遺産相続相談スレッド その23

このエントリーをはてなブックマークに追加
942無責任な名無しさん
質問です。10年前に調停で亡き父の「遺言公正証書」に基づき遺産分割し、
すでに解決済みなのですが、当時の書類の整理をしようと見ていましたら、
明らかにおかしい事に気がつきました。
公証人のひとりが父の従兄弟なのです。
まだ、これだけではなく他にも沢山問題点が見つかりました。
今からでも訴える事は可能でしょうか。可能なら時効は何年だか教えて下さい。
10年ならばあと、半年あります。
943無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 22:15:51 ID:DPzW/+Mb
>>942
遺言に従って遺産分割しているのなら、遺言無効確認の訴えを起こすことが考えられます
早急に弁護士の法律相談に行きましょう
944無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 22:20:52 ID:jZjwg2Hl
>>943
何が問題になるの?
945無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 22:25:40 ID:DPzW/+Mb
>>944
公証人法22条1号によると、
嘱託人、其ノ代理人又ハ嘱託セラレタル事項ニ付利害ノ関係ヲ有スル者ノ
配偶者、4親等内ノ親族又ハ同居ノ親族タルトキ親族関係カ止ミタル後亦同シ
ってなってるから、公証人法に違反して遺言が作成されてる
この場合の公正証書遺言の効力がどうなるか、手元に公証人法のテキストが
ないからなんともいえないけれど遺言無効の可能性があるんじゃないかな?

遺言により相続したのではなくて、遺言の趣旨に応じて遺産分割していたとしても
無効な遺言に従って「遺産分割」したということで遺産分割の無効を主張できる可能性もあるのではないかな?

いずれも確かじゃないのであくまで個人的意見です。
946無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 22:33:24 ID:SyKSR4QY
>943
ありがとうございます!!
いい思い出ではないので、ずっとしまったままにしていたのです。
時効の事が気になっていたのですが分かったのが金曜日で、
どこにも聞く事が出来ず、不安な時間を過ごしていました。
当時も弁護士さんをお願いしていたのに、気が付かなかったのです。
これで安心しました。早速、明日から行動します。
947無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 23:00:53 ID:SyKSR4QY
>>945
ありがとうございます。
他にもありますとさっき云った件ですが、これもそうです。
「公正証書」の内容は弟にずべてを譲ると言うのですが、
その弟が弁護士に父親の公正証書作成依頼をしているのです。
これは父の亡くなる三ヶ月前にあたります。
この時の父は殆ど危篤状態でした。「公正証書」の作成日はそれより、
一年さかのぼった日付になっていました。
また、この弁護士が弟の代理弁護士でもありました。
この書面は私が当時、「公正証書」にどうしても納得が行かず、
弟が留守の間にまだ当時は家は父の名義でしたので、
家に入り持ち出したものです。
弟がこの弁護士に依頼し、その返事の書簡です。父の戸籍謄本とか
公正証書遺言を作成するための書類を送って欲しい、
至急公証人と連絡を取って作成するという内容です。
着手金の請求書もあります。共に弁護士事務所の印がある。正式書類です。
これは当時私の担当弁護士に訳を話し手渡していました。
今は、私の手元にあります。
この弁護士は、弟の代理弁護士でもありました。
まだ、あるのですよ。
948無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 23:30:52 ID:SyKSR4QY
>>947
最後の行、余計な事を書いてしまいました。
>この弁護士は、弟の代理弁護士でもありました。
誤解されるかもしれないので、
私の担当の弁護士は勿論弟に付いている人とは違う人です。