1 :
無責任な名無しさん:
2 :
無責任な名無しさん:2007/07/07(土) 22:51:00 ID:DyePnHGB
間接損害において、会社法429条1項の「第三者」に
株主が含まれるか否かについて、というレポート課題が出ました。
バカな僕に教えてください。
3 :
無責任な名無しさん:2007/07/11(水) 15:08:19 ID:X5O3ghVp
特例有限会社の総会召集通知について
@有限会社時代には、代表一名を含む取締役3名が存在し、当然取締役会が開催され議事録が作成されていました。
A この会社の決算終了日時は4月30日です。
■質問です。
(1). この会社が平成18年6月決算承認を求めるに株主総会招集をかけるには、何日前に書面を発送しなければならないでしょうか?
(2). この会社が平成19年6月決算承認を求めるに株主総会招集をかけるには、何日前に書面を発送しなければならないでしょうか?
(3). この会社が、取締役会を解散するにはどのような手続きが必要でしょうか?
(4). 上記の通り、取締役が存在しても、取締役会が存在しないとすることは可能でしょうか?
よろしくおねがいいたします。
(1).1W
(2). 1W
(3)(4). 旧有限会社にはもともと取締役会というものはない。
特例有限会社になっても取締役会を設置することはできない。
5 :
無責任な名無しさん:2007/07/12(木) 13:59:55 ID:N1BtRljf
3>4
恐れ入りますが、
(3)(4). 旧有限会社にはもともと取締役会というものはない。 特例有限会社になっても取締役会を設置することはできない
について、参照条例を教えて下さい。
宜しくお願いたします。
前者は有限会社法に「取締役会を置く」という規定がないから
後者は整備法17条1項
7 :
無責任な名無しさん:2007/07/12(木) 15:24:57 ID:N1BtRljf
3>6
> 前者は有限会社法に「取締役会を置く」という規定がないから
済みませんが現実の問題として相談させていただいておりますので、宜しくお願いいたします。
有限会社法に「取締役会を置いてはいけない」という規定が有りますでしょうか?
これは定款の設定でどうにでもなる事ではないのでしょうか?
適当な事言うなや。
定款で取締役会を置くのは自由に決まってる。
10 :
無責任な名無しさん:2007/07/12(木) 15:35:11 ID:4u1Ekh6Z
>>7 >取締役会を置いてはいけない
別に特例有限会社に取締役会を置く事が禁止されているのではなく、意志決定の機関として認められないという事だな。
「取締役会」という名称の会議を開いたり解散するのは可能だが、その決議は法的に保護されないし、決議内容も法的な根拠とならない。
11 :
無責任な名無しさん:2007/07/12(木) 15:48:56 ID:N1BtRljf
3>8
有難う御座います。
3>皆様
改めて宜しくお願いいたします。
おまえも適当な事言うなや。このゴキブリ野郎。
定款で取締役会を置けば当然に意思決定機関になるに決まってる。
代表取締役は法的に取締役会決議に拘束される。
>>11 今は馬鹿ばっかりみたいだから時期を改めた方がいいぞ。
来週で良ければ俺が答えてやる。
13 :
無責任な名無しさん:2007/07/12(木) 22:10:14 ID:N1BtRljf
3>12
是非よろしくおねがいいたします。
なぜ取締役会を設置している会社の総会召集は2週間前なのかもご教示いただければ幸いです。
14 :
無責任な名無しさん:2007/07/12(木) 22:46:15 ID:N1BtRljf
特例有限会社の「決算書」ですが
ア).決算期日終了2ヵ月以内の株主総会の招集をせず、
イ). 税務署に決算書を提出して、
(其の事実を隠したまま・・・)
ウ). 次の事業年度に入って、既に提出してしまっている決算書に承認が必要と定例株主総会の招集を掛けてきました。
15 :
無責任な名無しさん:2007/07/12(木) 23:01:08 ID:N1BtRljf
14です。続き
この会社が違反した法令条例はどのような物で
どのような罰則規定に抵触しますでしょうか?
このような議題の総会召集は有効でしょうか?
3>12
監査役の資格について
335条2項で、当該子会社の会計参与若しくは執行役を兼ねることはできないとありますが、監査役を務める会社では兼任できるということでしょうか?
ご教示お願い致します
執行役と会計参与について見てみれ。
>>18 ご回答ありがとうございます。
兼任はできないようですね。では、なぜわざわざ「当該子会社」と限定してるのでしょうか?
また、会計参与の資格について、親会社の監査役とは兼任できないとはありません。これも監査役の資格との矛盾、というか漏れではないでしょうか?
19 :
無責任な名無しさん:2007/07/17(火) 14:08:55 ID:xHaqsSKt
商標登録について
会社のロゴを商標登録しようと思うのですが、その際に商標出願(区分)は
事業に関わる分類全てを申請した方が良いのでしょうか?
それとも出願費用を抑える為に、主な事業分類ひとつのみで出願するのは
駄目なのでしょうか?ご教授宜しくお願い致します。
20 :
無責任な名無しさん:2007/07/17(火) 19:50:14 ID:+qnKHgzr
商法のテスト問題で、「自分の鉱山から材料を採掘して、焼き物などを作って
販売するのは商行為か否か」
という問題がでました。
僕は、商法4条と501条と502条を使って商行為であることを説明したつもりですが
これは商行為といえますか?
ご教授宜しくお願い致します。
21 :
無責任な名無しさん:2007/07/17(火) 19:57:05 ID:P4YijEpr
>>19 >商標登録をしたい
弁理士へ相談するといい。
以上。
>>20 >保有する鉱山より材料を採掘し、焼き物を製造して販売
商法第4条2項に、「店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす」とあるから、当然に商行為となる。
というか、販売している時点で商行為だろう。
>>20 商行為か否かは,501−503条によって決まるが,501・502条の各号には該当しない。
焼き物の販売を業として行うか,材料の採掘が鉱業にあたれば,その行為者は商人とみなされる(商法5条2項)。
この場合,
>>20の行為が営業のために行われれば商行為となる(商法503条1項)。
なお,この場合には,営業のためにするものと推定される(同条2項)。
したがって,原則として商行為には当たらないが,
焼き物の販売を業として行うか材料の採掘が鉱業にあたれば商行為と推定され,
営業のためにするものでなければ,原則どおり商行為とならない。
>>20-21 追記すると,商人の行為や物の販売行為が当然に商行為となるわけではないことに注意が必要。
24 :
無責任な名無しさん:2007/07/18(水) 07:11:42 ID:BC8skioS
>>21-23 ありがとうございます。参考になりました。
利益を得る意思がないと商行為がないとならないし、採掘は鉱業にあたらないと
いけないですね・・・
25 :
無責任な名無しさん:2007/07/22(日) 21:58:06 ID:Ncz0WPYz
子会社 実質的同一性 法理
26 :
無責任な名無しさん:2007/07/22(日) 22:05:05 ID:Ncz0WPYz
会社を辞め、在籍していた子会社を相手に労働審判で争っています。
請求は未払い残業代に関するもので、これ自体は審判でも具体的なあっせん案が
出てきて、通常裁判に移行してもほぼ負けはなさそうなのですが……
意地になった会社側が、自分が訴えた子会社の資産を隠し、整理してでも
払わないようにしようと企んでいるようなのです。この場合、実質的同一性を
主張して、親会社に請求を行うことは可能でしょうか?
労働法スレでは専門外だったようなので、こちらに書き込んでみました。
・ちなみに、在職当時の親会社と子会社の住所、代表者は同一だった。
・先に存在した子会社(有限)からのちに親会社(株式)が発生した。
・業務については親会社、子会社の人間が一緒に同一事業時用で行っていた。
・子会社がこちらの訴訟前後に株式化し、代表者を変更した。
・自分が在籍していたのは子会社だが、上司は親会社だった。
・審判に出席している相手側は親会社の人間と弁護士。
・子会社に所属している社員は3人(自分の退職後は2人)、親には50人。
27 :
25-26:2007/07/22(日) 22:05:57 ID:Ncz0WPYz
すみません、途中で書き込みボタンを押してしまいました……orz
28 :
無責任な名無しさん:2007/07/22(日) 22:26:42 ID:mSSOpLh7
3>12
一週間が経過しました。
質問させてください。
全員出席総会と、会社法300条に基づく株主総会の違いってなんですか?
後者が、全員の出席は要件ではないというのはわかるのですが…。
>>29 300条は株主総会の招集手続に不備がある場合に
株主全員の同意を要件にその瑕疵を治癒することを定めた規定
31 :
29:2007/07/23(月) 01:03:10 ID:PEnxd9EG
>>30 すばやい回答ありがとうございます。
しかし、全員出席総会の場合も招集行為の瑕疵を治癒するものだと思うのです。
いかがですか。
>>31 「招集手続の省略は、@事前の同意で足りる、A書面投票・電子投票を定めた
会社には適用されない、B招集の決定(298条)を省略することはできない等の
点で、全員出席総会と異なる。」(『論点解説新・会社法』486頁)
だそうです
33 :
29:2007/07/23(月) 02:03:45 ID:H7FNh4M6
>>32 明日、学校にいってそちらの本も参照してみます。
ありがとうございました。
34 :
無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 15:14:30 ID:wlrAP3vk
商法のテストで会社法の総論〜株式会社(単元株制度まで)が範囲になってます
どこを勉強するべきか、、重要なところ教えて下さい…
>>34 授業で先生が力を入れてしゃべっていたところ
36 :
無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 16:21:26 ID:lKOztAzo
>>34 >会社法の総論
習った範囲で赤線が引いてある所は全部出ると考えていた方がいいな。
重要そうな部分をかいつまんでリストアップしておくと、
1、308条あたりの単元株と議決権の部分
2、発行可能株式数と現実に発行しなければならない株式の割合
3、395条あたりの株主総会の役割
4、309条あたりの株主総会の3種類の決議方法
5、830条あたりの瑕疵ある総会の決議・決議取消の訴え(最高裁51年12月24日)
6、取締役の役割と競業避止義務(最高裁56年3月26日)
7、表見代理取締役と第三者の過失(最高裁判例52年10月14日)
これくらい押さえておけば大丈夫だろう。
38 :
ssm:2007/07/27(金) 14:02:58 ID:f5SOj++Q
質問です。会社を経営していますが、従業員(昨年末に退社)が、元従業員と手を組んで、元従業員が設立した会社に当社の商品を輸入させ商売をしていました。商売の中身はうちの全くのコピーです。
その商品は当社と専売契約をしていますが、海外生産者であり、従業員がその国の責任者でもあることから重複契約をさせていたようです。ただ、契約書の内容も価格のみ当社の一割ましで、あとは規格その他、まるまるコピーです。
従業員は当社との雇用契約中から重複して、その会社の役員になっていました。この3月には当社の営業トップを勧誘し、成功しています。
今回、従業員が勤務していた海外の事務所を押さえ、証拠書類は回収しました。民事・刑事で起訴は可能でしょうか
>>38 速やかに弁護士の法律相談に行った方がいいですね
40 :
無責任な名無しさん:2007/07/27(金) 15:28:25 ID:Y4IT3NfL
>>38 >元社員がコピー商品を販売
コピー商品の製造販売と、就業規則で禁止しているのであれば多重就業の問題があるな。
いずれにしても、コピー商品の差し止めと損害賠償を求められる。
41 :
ssm:2007/07/27(金) 15:39:12 ID:f5SOj++Q
商品は青果なので、本物・偽物・・というのはないのです。当社が専売契約をしているのを知っていて、同じ企画書を使い契約することがどうかと。
また、契約に向け話し合い・技術協力を進めている途中で、その海外責任者が「ここは別の商社と契約した」等々理由をつけ、契約を結べなかった産地とその後、契約した・・とかもありました。
>>41 営業秘密を奪ってそれを利用したのならば不正競争防止法で賠償請求が可能だけど
青果の取引先それ自体が営業秘密を奪われたというのは難しいだろうね
従業員に対して損害賠償請求は可能だろうけれどもこちらの損害を立証するのは難しい
とにかく早急に弁護士のところへどうぞ
43 :
ssm:2007/07/27(金) 15:54:35 ID:f5SOj++Q
ありがとうございます
44 :
無責任な名無しさん:2007/07/27(金) 16:51:48 ID:HRjEnbj9
>>41 >専売契約
それなら、専売契約をしているのは相談者の会社とその青果の製造元であって、元従業員は関係ないんだが。
青果の製造元に債務不履行による損害賠償を求められる。
45 :
無責任な名無しさん:2007/07/30(月) 22:24:48 ID:hmoGylsW
ご教授お願いします。
設立時 変体設立事項の一部(28条)である
現物出資・財産引受についてお伺いします。
発起人のみに認められるのは、現物出資と理解しておりましたが
他の文献に「財産引受は発起人のみ」と記載されておりました。
発起人に限られている行為は、現物出資・財産引受のどちらでしょうか?
>>45 私も発起人に限られている行為は現物出資の方だと思ってましたが、
>他の文献に「財産引受は発起人のみ」と記載
何の本か教えていただければと思います。
会社で売り上げを他の付きに回すことをしています。
例えば今月は、りんごの売り上げが少ないから先月から持ってこよう。
光月は多いから来月に回そう。
とかやっています。
一度返品されたことにして再度売り上げを作ったりしています。
というかそうしてくれと頼まれます。
(システムのDB編集)
これは違法なことなのでしょうか?
もちろん返品したと言っても取引先はそんなこと知りません。
49 :
無責任な名無しさん:2007/08/03(金) 09:52:59 ID:xhyA/pk/
スレ違いだったら申し訳ありません。
何年か前に倒産しているはずの会社の商業登記が残っていました。
履歴事項全部証明書をとって確認したところ、以下のようになっていました。
・役員は全て任期切れ(役員任期を10年に延長していたとしても昨年で任期切れ)
・「株券を発行する旨の定め」「取締役会設置会社に関する事項」
「監査役設置会社に関する事項」については、
"平成17年法律第87号第136条の規定により平成18年5月1日に登記"
との記載有り
ここからが質問です。
1)この会社の登記は、抹消される事由を有しているでしょうか。
2)有している場合、第三者が要求して閉鎖(抹消?)させることは可能でしょうか。
役員には一部は連絡が取れますが、取れない者も居ます。
第三者では無理な場合、どういった手続きを踏めば閉鎖(抹消)させられるでしょう。
弁護士に相談に行けばよいのでしょうが、
その前に何らかの予備知識を得ておきたく、
皆様のお知恵をお貸し頂ければと願っております。
50 :
無責任な名無しさん:2007/08/03(金) 10:22:19 ID:o+uCwt5j
>>49 >何年か前に倒産した会社の登記が残っている
その同じ商号を使用したいとか、あるいは当事者でもない限り商業登記については変えられないな。
以上。
51 :
無責任な名無しさん:2007/08/03(金) 11:39:10 ID:xhyA/pk/
>>50 なるほど、同じ商号を使用したい場合は変えられるのですね。
ありがとうございます。
52 :
無責任な名無しさん:2007/08/03(金) 11:55:11 ID:XQI/8sGx
その人この板で有名な嘘つきだから信じちゃダメだ。
>>49 会社法472条、824条1項、833条を
参照してください。
55 :
無責任な名無しさん:2007/08/03(金) 14:33:10 ID:ZjfDLHaO
>>54 >会社法472条、824条
12年以上休眠の場合には法務大臣が官報を使って解散の告知をできるか、あるいは利害関係者が824条に掲げる要件を満たした時に裁判所に解散を申し立てられるというだけの話で、第三者が登記を変える事はできない。
商業登記法を良く読めと。
以上。
56 :
無責任な名無しさん:2007/08/03(金) 14:37:15 ID:ZjfDLHaO
もっとも、相談者が国会議員で次期内閣の法務大臣に任命される見込みがあるというのであれば、話は別なんだが。
その場合には、速やかに解散の告知をし、2ヶ月後に登記所において自動的に抹消される。
荒らしにはアンカーを付けないが、
質問の意味というか日本語が理解できないらしいな。
そもそも同じ商号を使用したい場合は変更登記できるとか言ってる
基地外に言われたくないな。
以上。
58 :
無責任な名無しさん:2007/08/03(金) 15:31:58 ID:ZjfDLHaO
>>57 >同じ商号を使用したい場合は変更登記できる
だから、自分が書いたレスと商業登記法を読めと。
以上。
とまあ偉そうに相変わらず嘘八百ほざいてますが、新会社法では同一商号の会社でも
設立登記できるのでわざわざ他人の会社の変更登記をする必要はないのですよ。
皆さん、ありがとうございます。
教えていただいた会社法472条、824条1項、833条を読んでみました。
どうやら472条が当てはまりそうです。
皆さんの討論も非常に勉強になりました。
現在は
>>59さんの仰るようになっているようですね。
それも含めて色々と検討してみます。
(まったく他人の、無関係な会社かというと、そうでもないので難しいところです)
本当にありがとうございました。
61 :
無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 15:36:15 ID:5vv3rUl7
Aさんが苗木を購入して、それを自宅の庭で栽培して育てた後、庭先で
販売した場合、Aさんは商人になりますか? 店舗を設けて販売した
場合には、もちろん商人になると思うのですが、店舗がない場合には
商人にはならないんでしょうかねぇ・・・
62 :
無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 19:42:44 ID:GOkNNB7K
ある工場に業務を委託していますが、工賃の値上げを15パーセント
要求されました 今までが安すぎたということなのですが
値上げ幅が大きすぎてやっていけません いやなら他でどうぞ
と言うのですが、そちらしか委託できる工場がありません
こういう場合は法的に何か手段はないのでしょうか?
64 :
無責任な名無しさん:2007/08/09(木) 19:27:22 ID:K5BRuP1i
>>62 委託契約の内容はどうなってるの?
>>63みたいに断言するのは早計だと思うが。
65 :
62:2007/08/09(木) 22:44:40 ID:ZEf9WnQh
>>64 契約書などはないです 元は父の友人の工場に委託
していたのですが、閉鎖になったので今のところを
紹介していただきました 仕事はおしぼりです
一本3円で作って頂いてましたが4円に値上げされました
値上げ理由は元々が安すぎた 本来はこのぐらいで
やりたかったが、父の友人にこの価格でお願いされたとのこと
この値段が相場であれば仕方ないし、値上げにも応じるつもりですが
あまりに一方的でこちらの要求、質問には応じません
うちの立場を知っていての高圧的な態度に、どちらかというと
憤慨しています 他で頼めればいいのですが、組合で結束
してるので、断られます 競争原理が働いてないと思えるのですが
66 :
無責任な名無しさん:2007/08/09(木) 23:13:06 ID:c/TBfmql
やってもうた。
内職商法について、質問させてください。
電話がかかってきて「在宅ワーク」の口約束をしてしまいました。
初期費用が50万もかかるらしい。一体どうなってるんでしょうか・・・
確か、電話での口約束は契約として成立するんですよね。
明日書類が届くのですが、その前にクーリングオフ出来ますか?
本当、お金と時間に困ってたがため、あんな口車に乗ってしまった自分が情けない・・・
ああああ・・・・
>>66 クーリングオフ期間は契約書面が届いてから起算されます
>>67 マジかよおおおおおお!!
しかも今調べたらクーリングオフて結構めんどくさいですね><;
うへぇ・・・最悪・・・
おれってどんだけダサいんだよ!もう嫌になる
69 :
無責任な名無しさん:2007/08/10(金) 00:12:47 ID:rR1GGQ+C
以下の場合の契約について質問です。
業者Aが所有の事業所で、客Zにサービス事業を行っている。
業者Bが間借りする形で、客Zに別のサービス(Aのサービスの付加価値となる=ウリになる)を提供するが、報酬はZからBに直接払われる。
BからAに場所代やマージンなど、一切の金銭の支払いはない。
この場合、BがAと契約書を交わす際には業務委託にはなりませんよね?
ただ場所を無料で貸す片務契約なのか、Aが貸すかわりにBが付加サービスを提供する双務契約なのか判りません。
教えてください。
>>68ですが、
契約解除できますよね。
電話勧誘だし・・・。
特に商品とか買ったわけじゃなくて、
「管理費などの経費として2万円×24ヶ月で48万円かかる」
といわれ、最終的にOKしてしまったのですが・・・
クーリングオフの書類に、商品名、どう書けばいいんだろ・・・
クソ!明日契約書類が届いちまう!
72 :
無責任な名無しさん:2007/08/10(金) 09:42:46 ID:DSgsT/y5
>>63 え? Aさんは商人にはならないんですか?
でも、Aさんは苗木を購入して育てて販売
するということは、言い換えれば、原材料を
仕入れて、それを加工して販売しているのと
同じなのでは??
73 :
無責任な名無しさん:2007/08/10(金) 11:12:05 ID:kg+5os7j
>>59 >同一商号は
あれほど自分のレスと商業登記法を読めと言ったのに読まなかった訳だな。
自分も言葉が足りなかったのかもしれないが。
商業登記法33条の2項にあるように、その場所で同一商号を使用したいのであれば、第三者であっても抹消の申請をする事ができるんだが。
>>72 >植木を購入して育て、自宅で販売
その販売している自宅が店舗であると考えられる。
というか、植木を購入して育てて販売している時点で商人だろう。
74 :
72:2007/08/10(金) 18:34:00 ID:DSgsT/y5
>>73 「店舗」の要件とは何なんでしょうね。商法関連の書物を見ても、
そこのところは具体的に書かれていなかったのですが・・・。
店舗を持って販売していれば、「商人」と言えるのでしょうが、
その店舗の要件が何なのかがハッキリしないと・・・・。
75 :
無責任な名無しさん:2007/08/10(金) 23:54:50 ID:Jdy3NODF
76 :
72:2007/08/12(日) 16:51:00 ID:sQLmhJtN
苗木問題の続きです。
Aさんは、苗木を買ってきて、自宅の庭で育てて、それを販売している
わけですが、この行為は商法502条の「2.他人のためにする製造又は
加工に関する行為」というのに当たるのでしょうか?
商法の本を見てみると、この条文は「他人から材料をもらい、あるいは
他人の資金で材料を買い入れて加工や製造を行う契約をいう」と書かれ
ていて、Aさんは他人から材料をもらったわけでもないし、他人の資金
で材料を購入したわけでもないので、これには当たらないのかな・・・・。
もし502条に当てはまるのなら、Aさんは間違いなく商行為を行っている
わけであり、また商行為を行っている以上、Aさんは商人ということに
なると思うのですが・・・・。
>>76 Aさんは自分のために育てているんだからそれにはあたらないよ
78 :
76:2007/08/13(月) 07:55:52 ID:XlGiTthv
>>76 >Aさんは自分のために育てているんだからそれにはあたらないよ
販売目的で育てていた場合でも、「自分のために育てていた」という
解釈になるのでしょうか?
80 :
72:2007/08/13(月) 13:21:05 ID:pyBtZSQ5
>>79 すると、結論として、この問題の場合には、
Aさんが苗木を購入して、それを自宅の庭で
育てた上で、庭先で販売した場合、Aさんは
「商人」とは言えないということでよろしいで
しょうか?
すいません質問です。
クーリングオフの書面を葉書を送ったのですが、
やはり内容証明郵便で追伸を送付したほうが良いでしょうか?
>>81 相手と物によります。
まともな業者なら葉書でも十分だけど
ちょっとでも悪徳業者ぽかったり何十万円もするものだったら
念のために内容証明のほうがいい。
>>82 わざわざすいません。
額が50万円未満と大金なので、
念のため、内容証明郵便を送ろうと思います。
ありがとうございます。
司法試験版にも質問したのですが・・・
ある種類の株主だけを対象に株主割当ってできるのでしょうか?
てか同種の株主に持株比率で割り当てるのが株主割当てじゃ?
86 :
無責任な名無しさん:2007/08/20(月) 14:58:12 ID:Krfjlb/s
親の貸金の代理人で取り立てに着手しました。
相手の借用証書上の名義は○○株式会社になってます。
320万、遅延丸2年です。
この場合、年利6%上乗せして請求していいんですよね?
>>86 消滅時効は大丈夫?
商事債務なら2年で時効だよ。
88 :
無責任な名無しさん:2007/08/20(月) 15:04:21 ID:Krfjlb/s
>>87 証書上の貸主は個人名です。(親の名前)
なので、時効は5年ではないですか?
>>81-83で相談させてもらったものです。
内容証明郵便にて契約解除通知を相手側の会社に送付しまして、
先日付けで届いてるようなのですが、
こういう場合は普通、会社側からは何の音沙汰もないものなのでしょうか?
電話してみたら「まだ届いてません」的なこと言われた後、
「担当から折り返します」と言われ音沙汰なし・・・。
契約解除通知に使った紙がA4サイズのコピー紙を、
3分の1の大きさにカットしたものだったのですが、
この点にも問題があったのだろうか・・・・。
非常に不安です。
このまま音沙汰がない場合再度同じ窓口に電話をして、
対応によっては行政書士に書類通知の代行を依頼することも検討しています。
もしよかったらアドバイスを下さい。よろしくお願いします。
90 :
無責任な名無しさん:2007/08/20(月) 18:01:59 ID:DvpGOUQ4
>>89 >内容証明が会社に届いたかどうか分からない
通常、内容証明を送る時には配達証明付きで出すんだが。
内容証明がその紙で出せるかどうかは、郵便局で出す前に判断するから、ちゃんと送れているなら問題ない。
>>90 お手数かけます。安心します。
配達証明、つけてあります。
郵便局に確認を取った所、先日付けの午前10時に書類が届いているようです。
これ
http://cgi.2chan.net/up2/src/f293245.jpg が原本で、
相手の会社の住所
会社名
代表社名
私は、
貴社との間で後記の契約を締結しましたが、
本書面を持って契約を解除します。
したがって一切の金銭を支払いません。
契約日 ○○
商品名 ○○
金額 ○○万
書類作成日
住所
名前
となっています。
また今これを書いてる途中に「担当者」から電話がありまして、
「先日"辞めたい"という趣旨のお電話を頂いた所で、
契約はもう解除になってるんで大丈夫ですよ。」といわれました。
ですが書面については「届いてないんじゃないですかね?」と。
とりあえず、上記の文面に問題なければ大丈夫という事ですね。
問題・・・ないですよね・・・(汗汗汗
でもかなり気持ち楽になりました。心配性で・・・。本当すいません。
92 :
無責任な名無しさん:2007/08/20(月) 18:26:17 ID:DvpGOUQ4
>>91 >売買契約の解除
それがクーリングオフなど法的に有効な解除かどうかは別として、解除の意思表示の証拠として使えるのは、一応確定日付のある内容証明となる。
相手方が電話でいいと言っているのならいいが、例えば訴訟や調停の場でまるっきり違う事を言い出すとも限らないからな。
>>92 商品である所のワークブック(?)なるものも送られて来ませんし、
信販会社との契約も進行していないので、
よくよく考えれば、おそらくこれで終わり・・・と見て良い気はします・・・。
唯一、書類が届いてないんじゃないか?といってる点のみ気になりますが。
どうもすいませんでした。とりあえずこの件はこれでケリつけて、一旦忘れてみます。
本当に有難うございます。
94 :
無責任な名無しさん:2007/08/20(月) 21:17:35 ID:wWJRxtCo
私は貸主なのですが、今まで個人名で契約していたのですが、法人名での契約に切り替えたいと思ってます。
その場合名義変更が必要になると思いますが、どのように手続きすればいいのでしょうか?
単に借主にお願いして新しい契約書にサインしてもらうだけと思うけど。
民法ならそうだが、ここ商法会社法スレなんで登記とかその辺を聞きたいのかとエスパーしてみる。
もっと具体的に書いてくれないとわからんけどな
97 :
貧乏社長:2007/08/22(水) 01:26:32 ID:i9DF46/j
とある会社から不動産を購入するのに手付金を支払いました。
手付金を支払った翌月にその会社の社長が亡くなりました。
その会社に問い合わせたところ、亡くなった代表取締役は
被保佐人であるとの回答がきました。
その会社の登記簿を確認しても亡くなった代表取締役は
登記されたままになっています。
この会社の主張は被保佐人で欠格事由に該当するので
手付金の返還はできないとのことです。
欠格事由に該当する代表取締役が行った行為は取り消したり
無効にしたりする事はできるのでしょうか?
何方かご教示ください。
>>97 まずは被保佐人であることの証明書を出してもらいましょう。
被保佐人であるのが本当のことなら、弁護士のところへ。
追記
被保佐人であることが本当であっても
代取が代取として行為をした以上契約は有効。
100 :
無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 19:13:51 ID:+vuvLvPc
101 :
無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 13:44:26 ID:FrY5Ucfl
スカウト会社を立ち上げようと思うのですが
資格や申請は法的に必要無しですか?
>>101 いわゆるヘッドハンティングのこと?
基本的には有料職業紹介に当たると思うけど。
103 :
無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 15:50:35 ID:R1XIEoxx
大学のレポートで商業登記の事例である学説、悪意擬制説、正当事由弾力化説
異次元説、例外説を詳しく(分かりやすく)説明しろってあるんですが、ネット
で調べたんですが説明が分かりにくて…どなたかわかりやすい説明お願いします。
あと、自分はどの説がいいと思うか、分かりやすい理由付だとうれしいです。
宿題か(´・ω・`)
>>103 ネットじゃなくて、図書館に行って本で調べなさい。
106 :
無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 15:23:35 ID:8jc/8ngx
臨時株主総会で取締役を追加して、代表で登記したいです。
登記税はいくらでしょうか?
>>106 資本金による。
1億円以下だったら1万円、それを越える場合は3万円。
それよりも、その会社の定款はどうなってるんだい?
しかも、現取締役の実印+印鑑証明書がいるぞ。
109 :
106:2007/08/28(火) 18:12:48 ID:8jc/8ngx
サンクス。
代表になる人のハンコと印鑑証明が必要なんですよね?
他の取締役のはいりませんよね?
会社の代表印もいるかな?
>>109 違う違う・・・
”現在の”取締役全員だ。つまり、登記簿に載ってる取締役の実印がいる。
それよりも、さっきも書いたがその会社、定款はどうなっている?
もし「取締役は3名とする」旨書いてあって、現在の取締役が3人だったら
定款変更無しに増員は出来ないよ。
111 :
106:2007/08/28(火) 23:29:50 ID:8jc/8ngx
定款は一人以上です。
あと、全員の取締役の印鑑証明書もいりますか?
>>111 悪いこといわない。
近くの司法書士に頼め。
貴方のレベルじゃ、とても最後までいかんわ。
人に聞くばっかりで自分で調べようとしない子は失敗する
114 :
無責任な名無しさん:2007/08/29(水) 18:24:31 ID:Y/y8uSFY
自己株式を取得する場合、財源規制の範囲内ならば、
発行済株式全株を買い取ってもいいのでしょうか。
株主総会できなくなりますよね…
>106-113
なんか酷いな。実務のこの事例で取締役全員の印鑑証明持ってこいなんて言ったらバカにされるよ。
>>114 いい。取締役がいるし。
116 :
114:2007/08/30(木) 10:59:13 ID:qAwBDvJz
>>115 お答えありがとうございます。
その場合取締役の改選は誰が決めるのでしょうか。
改選できないから現在取締役が引き続き任務に当たるということでしょうか。
>>116 速やかに募集株式を発行できるように
前もって手当するべきだと思います。
>>116 取締役の選任は株主総会の専決事項。
株主総会が必要なら、取締役(会)で新株発行するなり自己株式の処分なりで総会開けるようにすりゃあいい。
改選しなきゃ任期が終わっても権利義務そのままってのは常識だろう。
全部取得は普通、100%減資のために行うものだぞ。わざわざ正常な会社運営をできなくしてどうするんだ?
119 :
114:2007/08/30(木) 23:34:50 ID:qAwBDvJz
>>117>>118 お答えありがとうございました。
全株取得できるんだろうかと社内で話題になったもので…
何か面白い使い方ないかな〜♪
120 :
無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 23:42:28 ID:FWbCOKnU
質問ですが、どうかお願いします。
会社を設立する際に、自分でほぼ全額出資で、
資本金の2分の1を資本準備金に組み入れたいのですが、
定款に記載するとすれば、どのような文例になりますでしょうか?
『払込を受けた資本金を減じてその全額を資本準備金とする…』
と言った記載内容になりますでしょうか?
>>120 本屋に売ってる定款事例集読めば、大抵例文が載ってますよ。
附則のところを読んでください。
122 :
無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 14:36:27 ID:sqB9sNNj
法人でもないのに名刺とかに株式会社とか明記
したら、何らかの罪に問われますか?
123 :
無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 14:51:32 ID:zkt2muYk
>>122 >法人格の詐称
問題ない。
ただし、それで契約などを結ぶと詐欺が成立する場合がある。
>>122 問題ないそうですよ。ちなみにこれ、日本の会社法なんですけどねw
第七条 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第九百七十八条 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
二 第七条の規定に違反して、会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者
125 :
無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 15:19:34 ID:zkt2muYk
>>124 >会社法7条
なるほど、灯台もと暗しだったな。
ミス。
126 :
無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 15:31:49 ID:sqB9sNNj
迅速な回答ありがとうございます。ところでこの会社法での
過科に処する行政機関は法務省でしょうか?
すみません。質問です。
会社を通常解散ではなく、破産という形で手続きしたいと思うのですが、
流れ、段どり、が、まったくわかりません。
どこかに詳しく説明されているサイトとかありますでしょうか??
ちなみに、資本1億未満の、株式会社です。非上場です。
お願いします。。。
128 :
無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 16:01:31 ID:CHgzjo71
>>127 >会社の破産手続き
自分で本を買って調べて、弁護士に依頼した方がいい。
以上。
>>127 債務超過って事かな?
そりゃ128の通り、最初から最後まで弁護士に一任するしかないわな。
130 :
無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 20:53:27 ID:Z3Kbqyrb
債権者対応もあるし、管財人も出てくるんで(集会もあるぞ!)
100程度とりあえず用意して、(あと裁判所に20・5な)
弁護士に頼んだほうがええで。
特別清算ちゅう方法もあるんで、何が適切か?から相談受けた方がいい。
保証人フォローも考えてな
自分の勤めている会社の部長が
社長と折り合いが悪く会社を辞めて
別の会社を起業しようとしています。
起業する会社は今の会社とまったく同じ分野の仕事です。
課長や社員を巻き込んで仕事中に相談しています。
ついでに一番のお得意先も一緒に持っていこうとしています。
私としては現状維持でが望ましいのですが
なんとか部長を思いとどまらせる方法はないでしょうか?
正直、部長の腰巾着数名以外は何も得がありません。
何かいい方法はないでしょうか?
私も部長派の輪の中にいるのでそれを武器に出来ないでしょうか?
132 :
無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 15:05:12 ID:OEYGjUJd
質問させてください。
以前 A社の設計課に勤務していましたが
4年ほど前に退社、独立しました。
独立後もずっとA社から仕事を貰っています。
その代金の支払い方法なんですが、全額手形なんです。
今までは全く疑問に思わなかったのですが
先日 知人に全額手形は違法だ。半額現金、半額手形でなくてはならない。
と言われたのですが 本当でしょうか?
詳しい方 教えてください。お願いします。
>>126 裁判所
>>131 訴えられるから思いとどまれって言うくらい。後は人生相談板へどうぞ。
>>132 嘘。サイトが長いと違法ではあるけど罰則なし。
134 :
無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 18:13:18 ID:yVn+9IXQ
はじめて書き込みます。こんなケースについてアドバイス下さい。
弊社はチラシを製作しているのですが、実際にお客さんの所に出向いて打ち合わせ
などをするのではなく、電話で依頼を受けチラシデザインをして、最終的に
新聞折込まで手配します。電話での依頼なので、全国の依頼に対応しています。
先日、神奈川県小田原市のリフォーム業者(独立したばっかりで個人事務所の
ような感じです。)から新規のお客さんとして依頼を受け折込までの手配はかけたのですが、
入金がないので何度も督促をかけました。事務所兼自宅の電話にも出ない、
携帯にも出ないので、メールとFAXで法律に則って処理をする旨を送った所、
慌てた感じで連絡が入り今は金がないから分割にと言われ、本来は一括入金
でしか対応していないのですが、電話をかければ出る、忙しくて出れない場合
でも、着信があれば折り返し連絡をする、返済計画を提出するなどの条件付き
で特別に受けました。(アルバイトもするという事だったので。)
ところが、支払い日がきても連絡もなければ、入金もない。
事務所兼自宅の電話は現在使われていませんのガイダンス。つながるのは携帯
のみ。このままだと逃げ得になりそうなのですが、なんとかいい方法はないで
しょうか。内容証明を送ったり、簡易裁判所の支払い督促の制度を使おうかと
思っています。その他いい方法があれば、アドバイス下さい。
よろしくお願いします。
135 :
無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 18:17:53 ID:yVn+9IXQ
134の追記です。ごめんなさい。私の所在地を書き込んでいませんでした。
私どもは大阪の会社で、神奈川では行くことも困難な状態なのです。
金額は小額で14万円程度です。
そういう相談はやさしい法律相談スレの管轄だからそっちで改めて聞いてみて。
ついでだから一応書くけど、その程度の額なら事故にでもあったと思って諦めるのが一番楽。
回収する労力考えたら仕事した方がいい。
それでも、どうしても追求したいなら少額訴訟一択。もしかしたら、訴状が届けば慌てて払うかもね。
やさ法で聞いて、もし支払督促がいいとかいう人がいたら阿呆って言ってあげて下さい。
137 :
無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 22:46:33 ID:yVn+9IXQ
136さん 管轄違いだったんですね。すいませんでした。
早速教えて頂いた所で相談してみました。ありがとう御座います。
また、アドバイスをしてもらい合わせて御礼を申し上げます。
ただ、最後の支払い督促は阿呆って事ですが、その理由を教えてもらえれば
ありがたいです。法律の事は全く知識がないので。よろしくお願いします。
139 :
無責任な名無しさん:2007/09/02(日) 20:17:59 ID:emzW309D
現在、資本金ってなんの意味があるのかおしえてもらえないですか?
140 :
無責任な名無しさん:2007/09/02(日) 21:19:33 ID:Y8CXXqiM
未成年でも登記できて確か未成年の場合は成年扱いされるかと思いましたが
法人格否定の原則?だかを裁判でやられてしまうとまた未成年扱いにされるのでしょうか?
142 :
無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 17:00:23 ID:utMjx9JE
>>139 会社から株主に分配できる金額には制限があるけど
その算定において資本金は独立変数になってる
あと税法上、各種優遇制度の要件に使われてる
143 :
無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 17:02:01 ID:utMjx9JE
>>140 自然人には法人格否認の法理は適用されない
144 :
無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 16:30:19 ID:RDTz6WT9
会社法の質問です
発行されている全部の株式が譲渡制限株式でなければ絶対に公開会社と言う事になるんですか?
初歩的な質問ですみませんが教えてください
145 :
無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 17:21:18 ID:d5xLDy+3
>>144 >発行されている株が全部制限株でなければ公開会社か
会社法2条の5を厳密に適用すれば、例え全株式の1パーセントでも証券市場に上場して公開してるなら公開会社になる。
名目だけ公開会社というのもどうかとは思うが、法的にはそうなる。
>>144 そう。
>>145 上場の有無は2条5号の定義とは無関係。ちなみに2条の5なんて規定はない。
また灯台もと暗しかw(
>>122-125参照)
どうも足元どころか目の前にあるものすら見えてないみたいだけどなww
147 :
無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 17:51:25 ID:d5xLDy+3
>>146 >2条5号
上場がどうというのは例えばの話なんだが。
重要なのは1パーセントでも公開しているならという部分にある。
会社法 第2条 5 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の
取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう
>>147 譲渡制限会社が上場できるわけないのは当たり前。
公開と上場はまったく違う概念だよ。
お前は回答するなといわれているだろ
>>144 YES
言葉がわかりにくいけどね。
>>147 あえて無関係な例え話を付け加えて分かりにくくしたんだと言いたいのか?w
あんた相当のマゾだな。自分で傷口広げて楽しいか?
150 :
144:2007/09/07(金) 18:22:05 ID:RDTz6WT9
民訴の問題かもしれませんが・・・
株主代表訴訟の原告側に他の株主が訴訟参加する場合、
当然に共同訴訟参加になるのでしょうか?
それとも補助参加という形でも参加できるのでしょうか?
>>151 既判力及ぶわけだから共同訴訟的補助参加になる
もちろん共同訴訟参加もできるけどね
>>144 「発行されている」じゃなく「発行する」ね。
>>152>>153 レスありがとうございます。
ただ、共同訴訟参加というのは既判力が及ぶのに当事者適格がないという
不都合を回避するために解釈上認められる訴訟参加形態だと思うのですが、
代表訴訟の当事者適格がある株主が任意に補助参加した場合も共同訴訟的
補助参加になると考えてもよいのでしょうか?
>>155 うーん。
たしかに、共同訴訟的補助参加は当事者適格ない第三者用だよね。
やっぱ共同訴訟参加するしかないのかな?
>>155 共同訴訟参加が可能なときでも補助参加をすることは可能です。
ただし、その場合は共同訴訟的補助参加と解することはできません。
あくまで通常の補助参加という扱いになります。
――最一小判昭和63・2・25(民事訴訟法判例百選[3版]A41事件)
158 :
無責任な名無しさん:2007/09/10(月) 03:17:41 ID:7JUgGgMf
質問お願いします。
振出人Y→甲の裏書禁止手形を、甲がXに裏書譲渡し行方不明になってしまった場合、
XのYに対する手形請求は認められるか?
→認められないで合ってますか?
>>158 どっちもありうる。一般的には認められるとするのかな。
「通知」「承諾」が必要か?
そして「通知」があるといえるか?
がポイント。
>>159 レスありがとうございます。
では、どちらの答えでも問題なさそうですね。
論述頑張ります。
>>160 結論としてはどちらの答えでもいいが、筋道が間違ってたら点数こないよ。
念のため。
162 :
無責任な名無しさん:2007/09/10(月) 19:24:20 ID:7JUgGgMf
>>162 手形行為の無因性を論点として書こうと思ってるのですが、これでいいのでしょうか?
法学のレポートってどうやって書いていいかよくわからないです。
>>162 イミフです。
>振出人Y→甲の裏書禁止手形を、甲がXに裏書譲渡し行方不明になってしまった場合、
>XのYに対する手形請求は認められるか?
という問題であるのならば、
手形行為の無因性が論点として出てくる余地はありません。
164 :
無責任な名無しさん:2007/09/10(月) 22:32:31 ID:7JUgGgMf
>>163 レスありがとうございます。
間違ってましたか‥もう一度教科書読み直してみます。
ご指摘ありがとうございます。
165 :
無責任な名無しさん:2007/09/11(火) 05:54:17 ID:+LUsCNCA
携帯から長文、申し訳ありません。
同業会社の不祥事により、A株式会社も打撃を受け、A株式会社の取引先数社は債権の回収に不安を持ち、A会社との取引縮小・取引の停止を検討していた。
こうした事態を察知したA社の代表取締役甲は、友人の資産家Yに相談した。
@A会社の取引先に対し、資産状況に問題がないと見せかけるためだけに利用すること
A取引先へ取引の継続をお願いすることが終わればすぐに、遅くとも一週間後には必ず返還すること、
Bその他の目的では一切使用しないこと、
の三点を約束し、甲はYに手形の振出を依頼した。
Yは甲との約束を信じ、Yを振出人とし、A会社を受取人とする約束手形を交付した。
甲は当初の予定通り取引先の説得に奔走したが、失敗に終わった。
その直後、甲はYとの約束に違反して、当該約束手形をXに売却して裏書譲渡した後、行方不明になってしまった。
XのYに対する手形請求は認められるか?
この場合、論点は融通手形であるということで良いのでしょうか?
法律勉強し始めたばかりなので、お答え頂けるとうれしいです。
ここは試験勉強を助けるスレになっちゃったの?
167 :
155:2007/09/11(火) 18:04:30 ID:Bky+sD9t
>>157 レスが遅くなって申し訳ないです。
荒らしのせいで昨夜までプロバイダにアクセス規制かけられておりました。
回答ありがとうございます。百選確認してみました。
この場合、判決効はどうなるのでしょうかね?
当事者ではないから補助参加人に既判力は及ばず参加的効力のみ生ずる
ということになりそうですが、会社に既判力が及ぶ以上、共同訴訟参加によって
既判力が直接及ぶ場合と紛争解決の実効性という点では実質的に異ならないとい
うことになるのでしょうか・・・。
手形不渡りだしたらどーなるんですか?
おこられる
170 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 01:57:20 ID:u39gwc7q
初歩的な質問だと思いますが、教えてください。
会社法308条1項の括弧書きの読み方がさっぱりわかりません。
日本語として体をなしてないと思うのですが、これはどう読むのでしょうか?
基本書を読むとこれは株式の相互保有をしている株式会社同士の規定で
ある株式会社が他の株式会社の1/4以上の議決権を有する場合、
他の株式会社はある株式会社の株主総会において議決権を行使できない
という趣旨の規定だとのことですが、この趣旨を括弧書きの文言をどのように
読めば導くことができるのか、さっぱりです。
よろしくお願いします。
>>170 >>日本語として体をなしてないと思う
それは単なる貴方の読解力不足としか言いようがないです。
その読解力不足をの法律作成者のせいにするのでしたら本末転倒も甚だしいです。
逆に、どこがどうわからないのかがわからないです。
172 :
無責任な名無しさん:2007/09/19(水) 04:16:07 ID:5Zr4ivtx
>>171 主語にあたる「株式会社が」の述語が述べられていないのに、
すぐあとに、また同じ「株式会社が」という主語が登場する部分。
指示代名詞「その」が表している指示語
知り合いの株式会社代表が、自分は個人補償してないから会社がいつトンでも大丈夫と言ってたんですが、個人補償って何ですか?
また大丈夫って何も問われないって事なんでしょいか?
連帯保証人になってないって意味。
直接に会社の負債は負わないけど、債権者に気合い入った人がいれば全然大丈夫じゃない。
>>174 ありがとうございます。
なるほど、そーゆー事でしたか。
気合いの入った債権者って…
176 :
無責任な名無しさん:2007/09/20(木) 11:38:19 ID:lKmwDXcx
>>174 どういうことでしょうか? 詳しくおながいします。
>>176 >>174じゃないけど、保証債務を履行請求されることはないけど、
役員としての損害賠償責任を追求される可能性がある。
178 :
無責任な名無しさん:2007/09/20(木) 11:54:58 ID:lKmwDXcx
180 :
無責任な名無しさん:2007/09/20(木) 16:58:22 ID:ynr91Ofu
>>177 通常の商取引においてはほとんどありえないけどね。
181 :
無責任な名無しさん:2007/09/20(木) 21:55:28 ID:TRbSqzop
質問です。
累積的優先株において、累積した配当額の削減は許されますか?
削減についての定めがあるか、優先株主全員の同意があればね。
質問です。
こんな勧誘を会社のHPでしているのですが、法的には問題ありませんよね?
一口株主様の募集のご案内
一株額面価格 50万円
募集総金額 20口 1,000万円
株主配当 年7%
株主優待 食事券1万円(年間)
株主様条件 1、未承認の譲渡禁止
2、議決権の権利無し
詳しくは面談にて説明いたします。
>>183 年7%+食事券(2%相当)か。
結構いいねぇ。リスクは高そうだけど。
面談する位だったら目論見書を出して欲しい。
>>183 金集めて夜逃げするパータンですね。
そのまえに取り締まれないものか?
事業始める前に配当確約?
てか額面金額w
多分発行価額のことなんだろうが、すげー怪しげだよな、この募集株式。
190 :
無責任な名無しさん:2007/09/22(土) 09:02:59 ID:pPrOsWZn
告発するとしたら何でかな?
191 :
183:2007/09/23(日) 09:44:42 ID:aULd8fIF
どうも社長はどっかに消えてしまったようです…
訴えられますかね?
刑事になるって言う人もいるし…
192 :
無責任な名無しさん:2007/09/24(月) 18:09:53 ID:tYVrsKb4
>>191 とりあえず利回り保証ということで出資法?
会社の金、持ち逃げ、使い込みしたなら横領、背任?
計画倒産なら・・・
193 :
無責任な名無しさん:2007/09/28(金) 00:36:30 ID:AcQwbn7r
デザートディウ化粧品株式会社によります商法詐欺が全国多発しております。商取引で現在・今後、取引しておられます関係者の方々は充分にご注意下さい。商取引は詐欺での立証は難しいので泣き寝入りする方が大変多いのが現状です。
195 :
無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 09:45:17 ID:x8QztH1N
半年間に2回の不渡りで、銀行取引が停止されるって聞きました。
そしてこれが事実上の倒産であると・・・
では、1回目の不渡りの後、半年以上経ってからの不渡りは
前回の不渡りのカウントは無くなって、2回目にはならないって事ですか?
196 :
無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 11:28:40 ID:0l1+Z4TA
え
197 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 11:10:02 ID:24vRA0jT
与信不足の場合1回目であっても事実上の倒産だけどね。
入金不確認とかの事故のような不渡りでの倒産を防ぐ意味で
「半年間に2回」となってるんじゃね?
198 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 11:21:47 ID:bDHpbE1M
>>195 >不渡り
満期になってもお金が入ってこない空手形を2回も出してれば、銀行だけでなく他の取引企業からも事実上取引停止になるな。
ただし、盗難や紛失が原因の2号不渡りや、形式不備や裁判所の決定・判決などによる0号不渡りは、それ自体としては振出人の信用と関わりない訳だから、取引停止への回数には数えない。
まあ、結局支払わなければ1号不渡りの扱いになるが。
知らないのに適当な事書くな。阿呆。
0号を支払わないからって1号扱いになる訳ないだろ。
2号も「支払わなければ」ではなく、異議申立しないとカウントされる。
200 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 14:24:46 ID:H36v5aab
結局、半年たつとカウントはゼロになるの?
201 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 16:57:16 ID:QxN+HroC
>>199 >0号を支払わないからって1号扱いになる訳ない
要するに、最初の振出人が債務を履行しないという事だ。
手形が止められたからって売掛金等の債務まで消える訳じゃない。
>>200 ゼロになるよ。
>>201 お前本当にどうしようもない阿呆だな。
どうして間違いを素直に認めずに、的外れな言い訳して自ら傷口を広げるんだ?
その言い訳は手形について全く理解していない事を露呈しただけだぞ。
203 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 18:23:17 ID:AqR+4OH0
荒らしにはアンカーを漬けない。
>的外れな言い訳
指摘は具体的にしろと。
以上。
自分の脳みそでも漬けたら発酵してちょっとはマシになるじゃね。
不渡りの話に原因債務持ち出すような阿呆に一から説明するなんてウンザリだね。
手形の仕組みとか不渡りとは何かってことから説明しなきゃダメじゃん。
205 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 19:25:42 ID:ixZ5gf+G
>一から説明したくない
説明できないの間違いだな。
手形が不渡りになれば、結局、裏書人や最終的には振出人が現金や別の手形、可能であれば何らかの財物をもって手形の持ち主に債務を支払わなければならない。
言い換えれば、不渡りは債務不履行の性質を持つ。
>>205 なるほどー。
じゃあ1号不渡りの扱いになる=債務不履行という意味なのですね?
その債務不履行と銀行取引停止はどのような関係にあるのですか?
208 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 20:56:23 ID:uxqI4o+z
まあ、銀行が与信不安を理由に取引停止にすることは、必ずしも法律上の問題ではないということだろ?
なるほどなー。
必ずしも法律上の問題ではないということは、法律上の問題な場合もある訳ですね。それはどのように区別されるのでしょう?
交換所規則は狭義の法律ではないから、それに基づく処分も法律上の問題ではないということですか?
210 :
無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 22:52:06 ID:gnVoZMPh
商法の質問です。
ある電化製品メーカーが製造したものを自社工場で消費者に直販したら
固有の商人ではなく、擬制商人になるのでしょうか?
本ではいまいち理解できませんでした。
>>210 電化製品メーカーは会社なの?ただの(個人)商人なの?
自社工場で売るとはメーカーが売主となるということでよいのかな?
会社なら会社がその事業としてする行為にあたると思うので商行為(会社法5条)
>>211 言葉足らずですみません。
メーカーは会社としてです。
確かにいわれてみれば会社の行為なのでそうなりますね。
擬制商人の意味がいまいちわからなかったので、
変な質問になってしまい申しわけございません。
ありがとうございました。
珍説君は原因債務が不履行だから不渡りになると思ってるみたい。
それどころか原因債務を履行すれば不渡りにならないとかも思ってそう。
手形法・手形交換所規則も読んだことないんじゃないのかな。
他スレには出没してるから、説明できなくてけっきょく逃げちゃったみたいだけど。
基本的に不渡りを半年に2回出しても即倒産(破産や更生法、民再)とはならない。
銀行取引が停止になり事実上企業活動ができなくなる可能性が大きいというだけ。
現金が山ほどあったり、金を無条件で貸してくれるところがあり、債務・利息を払えて、取引先
や従業員がちゃんと残っていれば企業活動は継続できる。(可能性はほとんどないケドw)
半年間に2度という不渡り以前に、一回目の不渡りが与信不足の場合メイン以外の銀行
は全て手を引くだろうし、取引先も現金以外の決裁をしてくれなくなる。
質問させてください。
規模はちいさいのですが、
株式会社の取締役員にはいっていました。
社長とすこしもめることがあったのですが、
知らされないうちに役員をはずされており
「辞任」扱いとされていました。
とにかく腹がたつので
訴えたいと思っているのですが
どのようなことが要求できるのでしょうか。
まったく無知なので
ご意見いただければありがたいです…
>>215 法務局に行って登記申請書を閲覧してみな。
貴方は利害関係人にあたるから、その旨言えば大丈夫。
職員が倉庫から引っ張り出してきてくれる。
で、添付書類の中に辞任届があるだろうから、それを探す。
その書類の署名押印が貴方のものでなければ、
(もっと端的に言えば、貴方がその書類に全く関与していなければ)
公正証書原本不実記載等の罪に問える可能性がある。
まぁ、とりあえずは法務局に行ってみることですね。
対応はそれから。
217 :
無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 12:40:55 ID:V222ScXH
これはかなり悪質なケースですね。
社長には相当なダメージを与えることができるよ。
小規模な一人会社・家族会社では良くあること。どうせ簡単に解任できるんだし。
解任だと書類とか面倒だから辞任扱いにしただけじゃない?
やるとしたら、自分に落ち度がない事を立証して任期分の給料を請求するぐらいかな。
でも実際に社長と揉めてるから難しいと思うよ。
>>218 >>解任だと書類とか面倒だから
書類は別になんら面倒じゃないよ。書き換えるの議事録だけですから。
登記簿上に「解任」って出てくる会社じゃ社会的に信用されないって理由だと思う。
実際、司法書士試験ならともかく、実際に見たことほとんどない。
やー、自分とこでやる時はその議事録作るのすら面倒なのよ。
辞任届ならペラ一枚に一行&印鑑一個で済むから。
221 :
215:2007/10/13(土) 01:15:26 ID:WzN3Q6eL
たいへん参考になりました。
法務局で辞任届を探してみようと思います。
悪質だなぁと思うのですが
罪としてはそんなに重くないんですね。
なんだか腑に落ちないです。
レスいただきありがとうございました。
222 :
困った。:2007/10/15(月) 14:10:37 ID:pGfZ5Ski
だまされて手形の割引をしました。
当然回収できなくなりました。
会社からは取れない状態です。
もうすぐ一年です第三者の取締役に対する損害賠償と言うのを聞きました。
会社法429条ですが本当なんでしょうか?どういった証拠が必要ですか?
教えてくださいお願いします。
223 :
困った。:2007/10/15(月) 14:12:08 ID:pGfZ5Ski
だまされて手形の割引をしました。
当然回収できなくなりました。
会社からは取れない状態です。
もうすぐ一年です第三者の取締役に対する損害賠償と言うのを聞きました。
会社法429条ですが本当なんでしょうか?どういった証拠が必要ですか?
教えてくださいお願いします。
>>222-223 第三者振出しの手形を割り引いたら、不渡りになったってことかな?
誰に対して請求するつもりなの?
手形振出し会社の取締役?、手形割引の相手方会社の取締役?
225 :
困った。:2007/10/15(月) 15:00:00 ID:pGfZ5Ski
早速にありがとうございます。不渡り後すぐに振出人は破産しました。
今は第一裏書人の会社の取締役に対してです。代表者は別で差押などある様子です。
よろしくお願いします。
>>225 裏書人会社に対して遡及権の行使はしたの?
取締役の第三者責任は、
本件手形を割り引いた時点で
手形が不渡りになること、会社が遡及義務を果たせないことが明らかな状況で
それを認識しながらあえて割引に出したような場合
にしか成立しません。
弁護士会の法律相談(30分5250円)に相談してみましょう。
227 :
困った。:2007/10/15(月) 15:26:28 ID:pGfZ5Ski
ありがとうございます。
一応ですが振出人裏書人共に工事があったかのように書類を
作成し詐欺的行為をはたらいており、不渡り後1年経過しており
取締りとしての職務を怠慢とし会社法429条の適応を考えていますが
228 :
困った。:2007/10/15(月) 15:29:22 ID:pGfZ5Ski
遡及権は、明日手形訴訟します。
>>227 商手を装ってたわけね。
それは責任追及しやすくなる一要素だね。
んで取締役から回収できる見込みはあるの?
あるなら弁護士に依頼しましょう。
>>228 それなら、まずは会社から回収できるかだね。
対第三者責任はそれから。消滅時効は10年だから。
231 :
困った。:2007/10/15(月) 15:33:52 ID:pGfZ5Ski
ありがとうございます。
232 :
無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 23:26:02 ID:p3eW13Yy
代理商(締約代理商)とは旅行代理店、損保などを指すようですが
卸売業も含まれるのでしょうか?
また媒介代理商は海上保険契約意外に
例としてどのようなものがあるのでしょうか?
233 :
無責任な名無しさん:2007/10/19(金) 10:22:40 ID:uvfwCAFF
商法について猿みたいな質問です。
商業施設に入店していたデベロッパーとの係争事案が生じています。
事業者間契約だと『実印を押させたら何でもあり』ということですか?
社印の無い文書を発行するし、賃貸借契約書に具体的金額を設定していないにもかかわらず、水光熱費を法外な金額の独自の料金体系で設定するし、賃貸借契約書に定められていないことを『常識』といっているし困っています。
235 :
無責任な名無しさん:2007/10/19(金) 12:01:14 ID:uvfwCAFF
会社法について質問です。
公開会社における新株の募集事項の決定は取締役会の決議によりますが(201I ・ 199II)
これを株主総会の決議で行うことは許されるのでしょうか?
文言上は「取締役会の決議によらなければならない」と読みかえることになりますが、
その趣旨は資金調達の便宜の為であること、定款で定めた場合(295II)には当然に
許される事から、株主総会決議で募集事項を決定しても問題ないように思えます。
新・会社法100問でも「取締役会で募集事項の決定をすることができる」という書き方
なので、株主総会でもいいような気がします。
詳しい方、よろしくお願いします。
>>236 江頭の本には、
定款で株主総会の権限と定めた場合は株主総会の決議でおk
とありますね。(P658)
>>236 株主総会の役割と、取締役会の役割の違いの問題。
理由と結論を明示する自信のある方はおられないのでしょうか。
株主総会は会社の最高機関であり、所有と経営の分離の趣旨を没却しない限り
取締役会の出来ることは株主総会も出来るのだから、新株の募集事項の決定も可能。
242続き
とはいえ、会社法295条2項があることから、
定款で定めない限り、株主の全員一致で決議したのでない限り、
権限を有しないと考える。
>>233 その後どうなりましたか?
単に力関係で脅しをかけているだけでしょう。
契約書に書かれていないこと、書かれていても社会通念に反することならば拒否しましょう。
何か不利益を被ったならば弁護士を立てて回復を求めましょう。
相続のスレでこちらのほうがお詳しいだろうとうかがいました
父の急死で父の経営していた運送会社の株式を相続しました
父は生前この会社の株式の30パーセントをもち、
残りは取引先の大企業が大半を持っています
運送会社です。もともとは父の作った会社ですが
のちに取引の大部分を占める企業に出資してもらいこういう形になったそうです
私と母とでこの30パーセントを相続しました。(ほかに相続人はいません)
会社の定款には株式の譲渡は他の株主の同意が必要と書いてあります
会社の弁護士さんからこの30パーセントを無償で差し出してほしいといわれました
何の事だかわからないのですが、そういうものなのでしょうか
清算すると、従業員さんが失業してしまうし、私も母も経営なんてできません
未上場の株式を相続された方は皆さんどうしていらっしゃるのでしょうか
どうするべきなのでしょうか。
父と一緒に会社の小さかったころから苦労してくださった従業員さんには
迷惑はかけたくないのですが、父があんなに大事にしていた会社を無償で?
という気持ちもあります。こういう場合の常識を教えていただけませんか?
相続スレに書いといた。
誘導されてきたんだと思うけど、
残念ながら、ここも答えられる人はほとんどいないと思う。
お父さんの会社、お世話になってた弁護士の先生がいない?
そちらに相談されたらいかがですか。
ここからは個人的な意見になるけど、
財務状況はともあれ、無償で差し出せ はあまりに強引な手法と感じるが、
>清算すると、従業員さんが失業してしまうし、私も母も経営なんてできません
なんて言い方してたら、本当に従業員を路頭に迷わせることになるよ。
考えられる手段としては
・無償じゃヤダ、○○円位で買い取ってくれ、と弁護士に返答する
・他の取締役を代取にして、その人に譲渡する。
・他の運送会社に譲渡話を持ちかける
などなど。
どちらにしろ、他の取締役の意見を聞いてみて(必要だったら社員にも)、
あなた達が判断するしかないですよ。
>>247 ありがとうございます
ずーっと顧問をしてくださってた弁護士さんが無償でという話を持ってこられました
うちは家族ぐるみそこの事務所しかおつきあいがなくて
家庭内のこともずっとその弁護士さんです。
もう一度とく話を聞いて、おっしゃるように他の取締役や今の社長とも話をして見ます
これではきっと父があきれていると思います、がんばりますね。ありがとうございました。
>>248 株を持ち続けたいなら、取締役会に対して譲渡の承認請求をする。
承認されなかった場合には、正当な対価を支払うように請求する。
会社の顧問弁護士は会社の味方であって、あなた方の味方ではありません。
丸め込まれたくなかったら、ちゃんとあなたたちも弁護士を頼まないとダメだよ。
なんで承認してもらわないといけないの?
弁護士には相続のこと任せてるんだから、利益相反ギリギリなのは弁護士本人もわかってるでしょ。
そのうえ騙して丸め込むようなことしたら懲戒だからね。ほんとに清算するような会社なんだと思うよ。
>>249 相続のような包括承継については取締役会の承諾は不要。
(新会社法により、相続についても承認を要する旨の定款変更していなければね。)
通常の取締役会の承認が必要な株式かと思ったら、
>会社の定款には株式の譲渡は他の株主の同意が必要
他の株主の同意なんだな。
それなら、株主総会を開いて同意を得る必要がある。
ただ、そもそもお父さんがなくなって、その会社は存続できるのかな?
後継者はいるの?
そっちがわからないと、株式の価値もわからないよ。
小さくても、きちんとした会社なら、M&Aでどこかに買ってもらうという
手段もあったけど、突然いきなりとなると難しいね。
>>250 弁護士に相続のこと任せてるなんてどこに書いてある?
いままで家庭内のこともその弁護士に頼んでいたとしても、
今回は会社の利益と248の利益は相反するんだから、
248の側に立つことはできないでしょ。
定款に、相続などの包括承継による取得についても
株主全員の同意が必要なのかどうか確認してください。
もし、必要ということならば、会社に対して株式買取請求することが可能です。
あ、正式には買取請求じゃなくて会社側が売り渡し請求ができるだけだった。
実質清算価値がほとんどない場合においては親会社が経営継続したほうがいい場合がありうる。
今時の運送会社なんて人件費と燃料費(相当高騰してるよね)経営環境考えると、無償で手放した方が
利口なのかも知れない。
死んでる会社ならともかく
生きてる会社なら株式価値は間違いなくあるわけだから
親会社に株式を買い取らせるのが普通の解決法
なんか無茶苦茶なのがいるなあ。
包括承継だからいかなる承認も不要だよ。
売り渡し請求も定款で定めた例外的場合だし、創業40年の小さな会社みたいだからわざわざ定めてないでしょう。
弁護士に相続のこと任せてるって話は相続スレでしてる。
>>258 弁護士が会社側の弁護士なんじゃなかったっけ?
相続全般を委任してるの?
>>258 承認権が取締役会じゃなくて株主に与えられてるから
新会社法対応の定款にしてる可能性が高い。
これだからマルチは困る。
263 :
無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 21:16:19 ID:XlGDOeTr
会社代表者が複数いる場合に印鑑届出を複数することは可能ですか?
その場合印鑑証明は複数発行可能になるのでしょうか?
>>263 会社代表者ごとに印鑑届出をすることは可能。
その場合、印鑑カードは別々に発行されるし
印鑑証明も別になる。
265 :
無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 21:49:41 ID:XlGDOeTr
>>264 例えば代表者複数の場合に印鑑未提出の代表者が後から印鑑届出をする場合は
印鑑届出書を記載し提出するだけで足りるのでしょうか?
>>266 基本的にはその通り。
あ、提出する代表者個人の市区町村長発行の
印鑑証明書(発行後3カ月以内)の添付が必要。
初学者なので変な質問だったらごめんなさい
取締役が第三者に損害を与えたとして、
もし第三者が訴訟提起する前に取締役が辞任して辞任登記を済ませても
その取締役の過去の任務懈怠責任を追及できますか?
>>267 任務懈怠の当時取締役であればオッケー。
特例有限会社の定款の変更・改訂についての質問です。
定款の中に、“第○条 (最初の取締役)”という条文があり、
会社設立当初の取締役の氏名等が記載されているのですが、
現在の内容と異なっているので、この条文はまるごと削除しても構わないでしょうか?
それとも残しておいた方が良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
271 :
経理5年め:2007/11/07(水) 21:18:04 ID:2a4Z94oX
先生方、質問させてください。
当方中小企業の事業承継を任せられているのですが、
1新株として、取得条項付株式を発行する場合の法的手順
2一端金庫株として経営者が会社に譲渡し(すべて普通株)、
取得条項付株式に転換し後継者に譲渡する場合の、金庫株・転換の法的手順
32の金庫株の一部を配当優先株に転換して、
配当還元法による評価で従業員持株会に譲渡する場合の法的手順
43の持株会を設置する場合の法的手順
よろしくお願いします。
3
272 :
無責任な名無しさん:2007/11/07(水) 21:37:21 ID:0L92AFQQ
A社とB社が関係強化のため、発行する新株を相互に全部引き受け
同額づつ増資しようとしています
この場合、見せ金として処罰されるというのは本当ですか?
273 :
無責任な名無しさん:2007/11/07(水) 22:13:51 ID:iRMK+ZLJ
〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3−269 小杉ハウス1階
クレオ法務行政書士事務所 行政書士 山屋孝裕
TEL 044−738−0313 携帯 090−8302−3271
http://home.b01.itscom.net/yamaya/ 「会社内の暴行について、示談金の妥当性」について、こちらが無料相談をもちかけた。
ところが、のっけからこの山屋行政書士は
「ちょっとね、そんなこと(示談金)は(無料では)一概に言えないんですよ。」
と、にべもない。しかも、HPには「気軽にご相談ください」とあるのに、かなり怒り調子。
こちら「HPには『気軽に相談してください』と書いてあり、こちらは3分程度で終わるように
簡潔に書いた紙があるんですよ。それを聞いてからでもおそくないんじゃないんですか?」
というと
山屋「示談金なんか例えば100万から500万まであるから妥当性なんて言えないんですよ。」
こちら「(桁数とか)大雑把にでも答えてもらえないんですか」(こちらも怒り気味)
山屋「できません。」
こちら「そんな最初からとりつくしまもなく、怒り調子だったら『気軽に相談』なんかできないんじゃないんですか?」
山屋「い ー え、 相 談(=金づる) に は 困 っ て ま せ ん か ら」
こちら「あーそうですか、じゃあ『気軽に相談できる』を外したらいいんじゃないんですか」
山屋「ツー・ツー・・・」
今まで何度か(他の)無料相談を利用しましたが、ここまでひどい相談所はありません。
リアルなお客で困らないなら無料相談なんて標榜しなきゃいいのに!
>>273 アホだな、あんた アチコチに個人を特定できるリンク先張って・・・・。
損害賠償請求されるって、頭が回らないの?いまからでもいいから削除依頼でもだせば?
事実であっても名誉毀損が適用される場合もあるから、
下手すりゃ刑事事件にもなりかねないんだぞ。
276 :
無責任な名無しさん:2007/11/08(木) 16:24:57 ID:er2sqaDt
質問です。お願いします。
休眠会社(地方税などの未納あり)で在籍をとったり、源泉徴収票を発行したりするのは違法ですか?
アリバイ会社などの規約を読んでもよくわかりません
277 :
無責任な名無しさん:2007/11/08(木) 16:34:17 ID:a7ErvuQk
278 :
無責任な名無しさん:2007/11/08(木) 22:31:01 ID:6l262EEm
質問です。
いま勤めてる会社で作業人員の偽装が恒常的に行われています。
例えば、クライアントからの要求人員10名の仕事に対して
実際は働いている人員は5名であるなど
つまり、人件費5人日分がまるまる会社の儲けになります。
自社内での作業なのでクライアントからは見えません。
クライアントに提出する報告書などは架空の人員が記入されています。
しかも、この水増し請求で儲けた利益によって一部の幹部は
毎年給料の昇給やボーナスなど多大な恩恵を会社から受けています。
会社の約9割のアルバイトには何の利益もありません。
挙句の果てには幹部だけでのクライアント持ち去りの独立まで計画しています。
もちろんアルバイトの若い人達には声が掛かりません。
正直我慢ができません。
証拠ならいくらでもあるので訴えるなどする場合は
どういった方法が良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
279 :
無責任な名無しさん:2007/11/08(木) 22:40:58 ID:trVFTEB6
ここでいいのかよくわかりませんが、質問させてください。
現在Cスタイルと言う悪名高いらしい派遣会社に登録して派遣として働いているのですが、この会社に入ってから年金と保険料を支払っているのですが、保険証を渡さないんです。
もう一年以上保険証を持っていない状態が続きそろそろ営業停止くらいに追い込んでやりたいくらいにむかついています。
このような相談事は警察でいいのでしょうか?
それとも、社会保険庁に行政処分の申し立てをするのでしょうか?
よろしくお願いします。
>>278 法的には公益通報者保護法でググって
この法律に従って内部告発すれば法的リスクは少なくなる。
ただ現実的じゃないけれどもね。
現実的なアドバイスとしてはとにかくあなたの身元がバレないようにやること。
これにつきる。
>>280 大変ありがとうございます。
正直、会社に対しては義理も恩もないので
辞める気満々です。
この場合はクライアントに報告するなどしても
法的には問題ないんでしょうか?
都合のいい事に多くの水増し請求(利益を上げている)をしている
クライアントは誰もが知ってる一流企業なんです。
企業に対して密告することは可能なのでしょうか?
282 :
無責任な名無しさん:2007/11/09(金) 01:41:21 ID:vQgeqCC3
>>272 やめとけ
会社に顧問弁護士置け
>>274 暴行事件で示談だよ?
アホに決まってる。
殴るのもアホだけど殴られるのもアホだと思う
>>279 健康保険料と給与明細に書いてありますか?
健康保険証を貰ってない旨総務の人に聞いてみましたか?
悪名が高いのはきっと貴方がいるからです
283 :
無責任な名無しさん:2007/11/09(金) 14:16:03 ID:FRgkmG4G
特定の関係者同士で任意の団体をを設立して互いに団体を被保険者にした保険に加入し
加入者が死亡したときに団体が保険金を受け取り会員に1部を配当することは違法になりますか教えてください
法人の場合は役員や従業員に保険を掛けて法人が受取人になっている場合は多いと思いますが?
284 :
無責任な名無しさん:2007/11/10(土) 19:45:01 ID:qXHAQlbk
会社法を勉強して疑問なのですが
起業するためには必ず事務所という場所を確保しなければならないんでしょうか?
会社法を勉強して出てくる疑問とは思えない
287 :
284:2007/11/11(日) 14:36:38 ID:lnnltpNl
自宅が賃貸なもんで
出来ない規約なんですよ
それ以外に出来ないなら資本金が減っていかないですよね
例え300万円以下の壁が消えたとしても
>>286さん
まだひよっこです
賃貸だろうがどこでもいいんだよ。貸しオフィスで設立できなかったら困るだろw
設立だけなら架空だってできる。架空だとまともな事業は難しいがね。
ああ、自宅の賃貸契約で営利使用が禁止されてるって意味か。
居住目的で借りている部屋で会社を設立したら
契約解除されて家を追い出される危険性は高いが
それと会社法はなんの関係もないな。
291 :
284:2007/11/11(日) 16:28:57 ID:lnnltpNl
宅建で勉強した時に賃貸で営利的なことをダメだと起業も出来ないと書いてあったので
安いと言っても40万は最初にかかりますからねぇ
起業がやりやすいと言っても やはり日本ですよね
会社法の前にまず日本語だな
293 :
無責任な名無しさん:2007/11/12(月) 18:43:29 ID:x758MUil
質問です!
合資会社の有限責任社員は、旧商法では業務執行権がない代わりに個人での競業は認められてましたが、
会社法で業務執行権を有して良いことになって競業避止義務も規定されたのでしょうか?お願いします。
>>293 無限か有限かではなく、業務執行社員であるかどうかで、
競業に関する制限がされています(594)。
小切手で保証は禁止なのに支払保証は認められるのはなぜですか?
保証と支払保証の違いって何?
あぼーん
質問させてください。
営業権(営業許可)等は、売買(M&A)出来ても、
営業権を担保とした担保権の実行は出来ないのは、何故ですか?
厳密に書くと、営業権譲渡担保約定に基づく債務名義取得が困難である
法理についての質問です。
債務名義の取得は困難じゃない。
(被告は原告に対し金○○万円を支払え)←これが債務名義だから。
「営業権等」を対象とした民事執行制度が用意されてないことが大きいだろうね。
不動産執行、債権執行、動産執行のどれにあてはまるのか。
単なる営業許可なら債権執行?なのかな?
あなたのいう営業権等が「のれん」なんかも含むのならどの執行がふさわしいのか?
>>298 レスありがとうございます。
>(被告は原告に対し金○○万円を支払え)←これが債務名義だから。
取得した債務名義を以って、営業権譲渡担保約定に基づき
(被告は、原告に対し〇〇の営業権を引き渡せ。)が困難と
質問したかったのですが、文字足らずで、スイマセン。
>>299 ありがとうございます。
>「営業権等」を対象とした民事執行制度が用意されてないことが大きいだろうね。
そうなんです。
営業許可等の営業権に財産的価値を認めていないのが主因なのでしょうか?
ちなみに、担保権実行するために債務名義は必要ではないよ。
企業財産抵当権はいわゆる「営業」じゃなく企業財産を担保にするものだからね。
いわゆる営業権に財産的価値が認められているのはM&Aを見ればわかること。
むしろ民事執行の技術的問題。
営業に担保を設定するとして公示はどうやって行うのか?
営業担保を実行する方法はどういう手続でやるのか?
これらが整備されていないので、営業権担保に実効性が認められないというだけ。
将来的に営業権担保が判例法上、あるいは実定法上認められる可能性はある。
>>301 詳しいレスありがとうございます。
営業権譲渡担保約定(財産権価値)は当事者間で私法上有効であっても、
公示を含む、第三者対抗要件での不備に問題がありそうですね。
スレ違いかもしれませんがどなたか教えてください。
新日鉄と松下電器・JR東日本などの株式持合についての資料を探しています。
しかしEDINETの新日鉄の18年度の有価証券報告書では付属明細表で保有株式数や持合による投下資本は
確認できるのですが、18年度期のいつの時点で持合のための株式投資をしたのかわかりません。
いつ株式投資をしたのかを調べる方法はありませんか。
株式持合の時期(同時なのか、時期が前後しているならどの程度ずらしているのか)を調べて資本の空洞化や経営者の責任問題などを考察したいです。
おねがいします。
法律問題ではないな。
株式板へ
305 :
303:2007/11/19(月) 21:39:07 ID:lJHukvCG
306 :
無責任な名無しさん:2007/11/23(金) 21:41:32 ID:ffW1yexa
「会社法は一定の範囲と条件で全ての株式の内容として特別なものを定めることと
種類株式制度を認めているが具体例を示しながらその趣旨について述べよ。」
という問題があるのですが、どう答えればよいのでしょうか?
答えという答えはないと思うのですがわかる方がいましたらお願いします。
やさ法と法学スレにもマルチしてるね。アホ?
308 :
306:2007/11/24(土) 01:01:32 ID:Xy7B63UY
>>307 マルチになるんですがスレ違いと言われたのでこちらに書かせていただきました
宿題の○投げに答える奴はいないよ
株式の消却 って
1、何のためにするのですか?
自己株式についてしかできないんですよね、会社法では。
せっかく持っている自分の会社の株を、消却するメリットは何ですか?
>>310 一株あたりの価値を高める。
消却することで経営陣が持っている株式の比率を高める。
ちょっと質問です。
お店側が何か予約受付するときって、値段表示しなくてもいいんですか?
>>312 いいんですか?と聞かれればいいよと答えるしかない
314 :
無責任な名無しさん:2007/12/01(土) 23:00:53 ID:MBlFiLDO
はじめまして。質問させてください。
(新)会社法では、「取締役1名で足りる」とのことですが、
施行以前からあった株式会社でも、減員して1名にしても
よいのでしょうか?
定款には「3名以上の取締役を置く」と記載してありますが、
定款変更を同時にするとした場合ですが。
ご回答よろしくお願いいたします。
>>314 正確には、取締役の人数を変更する定款変更だけではない。
「取締役設置会社の定め」を廃止する決議も必要。
さらに、定款中の株式の譲渡制限の定めに
「取締役会の承認」うんぬんという文言が入っているはずだから、
ここも変更する。
そして、役員変更(辞任or退任)。
登記は、取締役会設置会社の定めの廃止、
株式の譲渡制限の定めの変更、役員変更、の3つをする。
登録免許税は7万円になるんだよ。
317 :
無責任な名無しさん:2007/12/02(日) 03:34:53 ID:6jLPbU0N
ついでに監査役もなくしとこうか。
318 :
314:2007/12/02(日) 20:46:58 ID:ZlIg+Yqt
>>315.316.317
皆さん、ありがとうございます。
319 :
無責任な名無しさん:2007/12/03(月) 20:11:49 ID:B4jOx7+u
横からすみません。
株式の譲渡制限の定めの変更は何故必要ですか?
>>319 承認機関が取締役会から株主総会に変わるから。
>>319 取締役会って、取締役が3人以上いないと設置できない。
取締役を一人にするということは、当然、取締役会はなくなる。
株式の譲渡制限について、承認機関が取締役会だったなら
それを会社など、他のものに変更しなければならない。
で、株式の譲渡制限の定めは登記事項なので
取締役会の廃止だけを登記申請すると
法務局から「譲渡制限の定めも変更登記が必要」
「一緒に申請しないと、登記申請を却下するよ」と
ご案内が来ることになる。
自分たちで登記申請をしようとして
後日、補正に呼び出される会社が少なからずあった。
特例有限会社です。
代表取締役が辞任し、別のものが替りに就任します。
その変更登記をする際の質問です。
登記済の辞任するもの代表者印は自動的に無効に
なるのでしょうか?廃印届みたいなものは必要ですか?
323 :
919aaa:2007/12/10(月) 16:11:22 ID:M+XeLYRP
公開会社は、誰でも株を買うことができる会社で、閉鎖会社は株式譲渡制限会社で、誰でも株を買うことはできないと習いました。
俗に言われる一流企業は、制限なく誰でも株を買うことができる、公開会社だと聞きましたが、なんでですか?なんで制限しないんですか?
習った内容が間違いすぎw
株式会社の性質からすれば制限することの方が例外なんだよ。
>>323 サントリーに代表されるように、一流会社でも閉鎖会社は結構あるんだよ。
A社の100%子会社のB社がD社との共同新設分割によりC社を設立しました。
今回、C社にB社を吸収合併させることになりました。
現在、名目上C社はB社の子会社ですが、実態としてはC社の方が
売上規模がはるかに大きく、またB社の管理業務はC社が行っています。
(なお、D社は既に解散し、D社の親会社であったE社が承継しており
C社の株主はB社とE社の2社のみです)
このような場合、資本関係からすればC社はB社の特別支配会社にはならないので
株主総会の承認は省略できないと思いますが、実態からすればB社<C社なので
これを省略する手立てがあればそうしたいのですが、なにかいい方法はないでしょうか。
A社の承認を省略する方法はない。
B社の株主はA社のみなんだから、省略しなくても形式なんざ簡単に整うだろう?
A社が承認しないのに内緒で、とか考えてるならそもそも無理。
328 :
919aaa:2007/12/12(水) 19:28:39 ID:J+hrx95T
レスありがとうございます。
一流企業が公開会社の理由って何だと思いますか?
329 :
無責任な名無しさん:2007/12/12(水) 19:35:50 ID:naLebs32
>>328 ヒント:一流企業は創業時から一流だったわけではない。
資金を集めたいが、銀行が金貸してくれない。さあどうする。
331 :
無責任な名無しさん:2007/12/16(日) 15:55:24 ID:eVGC2XOF
質問です。個人事業、個人経営の場合、法人登記しなくても法律上、違反じゃないんですか?
なんか違反しそうな法律思いつく?
質問させていただきます。
会社法295条2項には「取締役会設置会社においては、株主総会は(中略)法律に規定する場合及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる」とあります。
この規定は、「『定款で定めることができる』と会社法に規定され、なおかつ当社の定款に定めた場合」と考えるべきでしょうか。
それとも「会社法の規定に関わらず、定款に定めてあればよい」と捉えるべきでしょうか。
と申しますのも、以下の点において疑問があるからです。
株式の無償割当てにおいては、会社法186条3項に「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)……ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りではない」とあります。
一方、株式の分割においては、会社法183条2項に「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあり、「定款云々」の規定がありません。
ですので、私は「株式の分割=定款で特別の定めは不可」「無償割当=定款で特別の定めは可」と理解しておりました。
ところがある書物に、会社法295条2項を根拠として、定款で特別の定めをすれば株式の分割においても株主総会の決議事項とすることができる、と書いてありました。
これはどちらが本当なのでしょうか。
お教えいただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。
334 :
無責任な名無しさん:2007/12/16(日) 18:21:53 ID:ufP1c/mV
“性犯罪” 司法制度のため社会から正義と道徳が抹殺された。
夕方帰宅中の女子高校生が、東京都足立区綾瀬の路上で少年(18歳と16歳)
に誘拐され、少年の両親も同居する家に40日間監禁され、暴行殺害された。
少年らは、監禁中、被害者の陰毛を剃り全裸で踊らせたり、体に揮発性油を塗り
ライターで火をつけ、熱がる様子を見て笑い転げた。遺体の性器及び肛門には
スポーツドリンクの瓶が押し込まれていた。少年法が適用されるため、監禁場所の
強制家宅捜索はできなかった。
少年らの刑期から未決勾留期間が差引かれるうえ、刑期満了前の仮保釈があるため
主犯以外は全て6年程度しか服役していない。主犯は平成19年2月には仮出所した。
服役中は給料(作業報奨金)が支払われ土日休業、平日は毎日3時間の自由時間がある。
受刑者1人当たり月20万円の税金が使われ、被害者側の税金(消費税を含む)で
賄われている。一方、被害者の遺族は検死場所から遺体を引き取るための自動車代まで
支払わねばならなかった。 「女子高生コンクリート詰め殺人事件」
>>331 「個人」なのに、どうやって「法人」登記をするんだって
つっこみは別としても、
何で法人は「登記」しなければならないかわかる?
336 :
無責任な名無しさん:2007/12/16(日) 20:36:10 ID:eVGC2XOF
>>331です。
おバカな質問すみませんでした。
レスしてくださったみなさん、ありがとうございました。
実は給料未払いがあって簡易裁判所で支払命令と考えているのですが相手が法人の場合は登記書がいるらしく、、相手は個人経営なので、そこらへんは、どうなのかと思いまして、、
>>336 相手が個人事業を営んでいる個人の場合、
住民票上の個人名を書くか、
「○○商店こと田中一郎」みたいに書くだけのこと。
けど、ある意味ではラッキーじゃないか。
請求が認められれば、相手が個人事業主だと、
個人財産全てが差押の対象となるからね。
これが法人だと、代表取締役にいくら金があろうとも
法人に金が無れば、回収は厳しいからな。
338 :
無責任な名無しさん:2007/12/16(日) 23:46:51 ID:PT5S0Zen
親会社の監査役が子会社の取締役、使用人となることができないのは
わかるのですが、子会社の監査役を兼務することはできるのでしょうか?
>>338 できるよ。
そもそも親会社の監査役が子会社の取締役を兼務できないのは、
親会社の監査役は子会社の業務についても監査する権限があるから。
監査する立場の人と監査される立場の人が同一じゃ、適正な監査は期待できない――だから上記のような兼務は不可。
一方、子会社の監査役を兼ねても結局は「監査する立場の人」が被るだけで問題はない。
340 :
無責任な名無しさん:2007/12/17(月) 20:52:33 ID:bbzd2FlU
初です。
法律に関する知識が全くありません。変な質問だったらごめんなさい。
知人が会社を辞めて独立しようと考えているんですが、
会社に対する商法の背任行為になるかも…と悩んでいます。
土木系の仕事なので、下請け会社のこともあるらしいです。
どういう形で会社を辞めればいいのか、教えて欲しいです。よろしくお願いします。
もっと情報が必要であれば、書き込みます。
ちなみに知人は会社の取締役です。
>>340 この書き込みだけじゃ何とも判断でいないけれど
辞め方は法律問題ではないかも知れない。
背任に当たるかどうかは個別のケースになるが
いずれにしろ、在職中は勧誘とか営業活動などはせず
辞任してから堂々とやればいい。
なお、取締役なら辞表を会社に出すだけで
辞められるからね。
342 :
無責任な名無しさん:2007/12/17(月) 22:14:38 ID:bbzd2FlU
>>341 ありがとうございます。
一人部下を引き抜く、というか、一緒に辞めるみたいです。
あと、今までは会社の取引先だった会社も、新しい会社で横取り(?)みたいな形になっちゃうのかも…。
これは背任になるんでしょうか?
>>342 背任にはならないけど、元の会社から損害賠償請求される可能性はある
344 :
無責任な名無しさん:2007/12/18(火) 15:02:15 ID:czs0+iuP
質問させて下さい。 どの板で聞いたらいいかわからないのですが
去年主人は会社を辞め、友人の会社を手伝う事になったのですが、
二つの会社の代表取締役として計200万の手当てが
月々計上されてるようです。
しかし、株式取得資金等貸借 というような名目で差し引かれ、実質手取り
としては50万円位で、残りは友人のフトコロに入っています。
これってアリなんですかね。 意味がよくわからないんですが
数字上の所得としては高額な為、今度の所得税等が払えません。
>>344 借金は債務なんだからそれも含めて申告すればいいのでは?
>345さん、ありがとうございます。
借金というのは、個人のですか? マンションローンが
あるだけで、特に他はローンで払ってる物は、ないんです。
347 :
無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 00:53:21 ID:qdkmdTnY
それって明らかな法人税法及び所得税法違反の脱税行為ですよね。源泉徴収はどうなっていますか?
348 :
無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 09:25:03 ID:yHc5rkVm
>>347さん、ありがとうございます。
主人は単身赴任して、今は一緒に住んでいないので
どうなっているのかは、わかりませんが、最近この友人の
パワハラや言動が信じられなくなり、辞任を考えています。
源泉徴収の何を見ればよろしいんでしょうか。
今日にでも連絡してみます。
350 :
無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 16:03:04 ID:iOxCGrz7
>>343>>348 遅くなってすいません。ありがとうございました!
今自分でも調べているのですが、早期退職という形で辞めていいんでしょうか?
退職金を貰わない方がいいんですかね?
>>350 退職金貰う貰わないは全く別の話。
ただ、多くの場合退社時に
「私は退職後○年間は競業する業界で働きません。
違反した場合は損害について弁償します」旨一筆書かされるよ。
352 :
無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 18:04:28 ID:iOxCGrz7
>>351 今までの取引先からは一切手を引くと一筆書くよう言われたらしいです。
でも相手にも選ぶ権利はありますよね?
今多分知人と引き抜く部下の二人がその部局(?)の稼ぎ頭で、
会社に対する被害は相当だと思われます。
加えて知人は取締役ですし、狭い業界なので住み分けも厳しそうです。
損害賠償はどれくらいが妥当でしょう?
多分二人で年2億くらいの仕事を取ってます。
353 :
無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 22:40:05 ID:O129MwkG
定款で
取締役2人以上いるときは代表取締役1人を置き、取締役の互選によって定めるものとする。
とあるとして、
2人いる取締役AB代表取締役Bのうち取締役Aが欠けた場合、Bはそのまま代表取締役として居続けられますか?
354 :
無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 22:41:27 ID:O129MwkG
上記の例でBが欠けた場合Aは代表取締役として登記されるのでしょうか?
取締役が1人になったら代表取締役は置けない
356 :
無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 22:47:53 ID:O129MwkG
>>355 しかし取締役が1人であっても代表権のある取締役として登記上は代表取締役として登記されますが
どうなんでしょう?
>>353 >>354 株式会社であれば、そのとおり。
有限会社なら、両方のケースとも「取締役」となる。
>>356 現行の会社法では、株式会社であれば、取締役一人でも、
代表取締役として登記される。
358 :
無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 00:42:32 ID:Jhxjs69n
質問です
社員は定年があっても役員には定年がないと聞きました
会社には取締役の役員と執行役員と大まかに二通りの役員が存在しますが執行役員も定年はないのでしょうか?
359 :
無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 00:57:06 ID:S0Qubusu
会社法で質問です。
会社法154条の2の追加により、株券発行会社において、株主名簿の信託財産表示の必要がなくなった
とありますが、
この場合、信託財産である株式の第三者への対抗要件を満たす根拠って何なんですか?
株券をキーワードに調べてるけどわかりません。
360 :
無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 08:14:34 ID:v2VJHRyM
361 :
無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 14:49:15 ID:lCP3C7LP
質問です。
代表取締役社長の役員報酬を差し押さえたい場合、
誰に請求すればいいですか?
363 :
無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 16:39:31 ID:lCP3C7LP
>>362 社長個人の債務を会社に請求できないと思うのですが…
364 :
無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 18:31:20 ID:v2VJHRyM
>>363 代表取締役社長の役員報酬を差し押さえたい場合は会社相手だよ。
同族零細企業(一応株式)で事務しています。
47年勤めたオーナー社長が、年金を満額受け取りたいという理由で社長をおります。
さらに退職金3000万円を分割払いで貰い、今後は年金・給与・分割退職金あわせて
今までと同じ手取り(約95万)を毎月手にするそうです。
ここまでは社会保険等の会社負担が減少するので良いのですが、退職金の決め方に疑問があります。
退職金規定はなく、金額も去年は2500万だったのが、先日経理担当(社長の実姉)と社長が話しているのを
聞いていたら「3000万円は欲しいんだよね」などと社長が言ってました。
そして昨日、司法書士から「役員会議事録」なるものが送られ、経理が役員の印鑑を承認欄にバンバン押してました。
その内容は、社長の退任、顧問就任、新社長就任、社長退職金3000万円についてです。
新社長(社長の甥)に確認を取ると「社長印を変更する手続きをとるから実印かして」とだけ言われ、
他の役員も含め全員、退職金の承認は一切聞いてないとのこと。
このように作られた議事録や退職金は有効なんでしょうか?
社長以外の人たちは安月給でボーナスもありません。会社が大赤字なのに納得できません。
367 :
無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 11:16:51 ID:10etxaA6
>>367 損害賠償などここで聞かれても誰もわからないよ。
>>365 役員報酬は「定款または株主総会で定める」こととされています
ですから定款に別段の規定がない限り、代表取締役がお手盛りで決めていいものではありません
書き込みから推察しますに、偽造された取締役会議事録を基に様々な手続きが進んでいるようですね
このような場合は監査役が取締役の違法行為等を取締役会に報告し、その後の訴訟などの手続きをすすめる
ことになりますので、まずは監査役に報告してみましょう
ただし同族経営の零細企業なら、そもそも監査役がいなかったり名目だけのお飾りだったりすることもあるでしょうから
その場合は一族以外の株主に「取締役の違法行為差止請求訴訟」を提訴してもらいましょう
いずれにせよ、オーナー社長のされていることは極めて不当な行為です
お近くの(社長と関わりのない)弁護士・司法書士等に相談されてはいかがでしょう
市町村単位での無料相談会なども定期的に行われています。詳しくは最寄の市町村役場総務課にご確認ください
371 :
無責任な名無しさん:2007/12/23(日) 01:43:23 ID:vTotRZUb
>>365 基本的に会社は株主のものだから、株主が文句言わないなら問題ない。
従業員の立場で約束された給料をもらえているなら、それ以上口を出すことじゃない。
372 :
おっさん:2007/12/24(月) 16:23:35 ID:jzhRayRd
会計板で聞いてみましたが、いまいちピンときませんでした。
どなたか教えていただけませんでしょうか?
「少数株主」とは
「一定割合または一定数以上の株式を保有する株主」
との認識で居ましたが、
「親会社が子会社を見る場合」における、自分(親会社)以外の株主
とのことでした。
しかしながら、
親会社は子会社の「一定割合または一定数以上の株式を保有する株主」
であるため、親会社自身が「少数株主」ではないかと考えてしまいます。
この矛盾の原因はどこにあるのでしょうか?
373 :
372:2007/12/24(月) 23:54:30 ID:jzhRayRd
会計板で解決しましたので、終了ということでお願いします。
お騒がせしました。
375 :
無責任な名無しさん:2007/12/27(木) 11:13:57 ID:vNWocb9f
募集設立に際して株主を募集する時には、発起人は必ず所定の事項を通知しないとならず、
株式申し込み人は所定事項を記載した書面の提出(電磁方法による提供)により株式申し込みをしないといけない。
はどこが誤りなのでしょうか?
>>375 1人が全部引き受けるんだったら通知は不要だよ。
377 :
無責任な名無しさん:2007/12/27(木) 12:46:36 ID:SWEdH4+p
質問です。
債務整理、自己破産後に会社設立するには
何年経過しないと設立できないんですか?
0年
自己破産した人間が会社をすぐに作れるほど
世間は甘くはないと一応突っ込んでみる。
380 :
377:2007/12/27(木) 17:33:07 ID:SWEdH4+p
>>379 会社法が改正されて破産後復権していない者は取締役の欠格事由という規定が削除されたから
信用問題は別として、お金があればつくれる。
381 :
無責任な名無しさん:2007/12/27(木) 18:35:21 ID:9Srv79PY
★★小泉純一郎と安倍晋三は朝鮮人★★
コピペして各板に貼り付けよう 知人にも話そう
小泉純一郎
・戦前大臣を務めた祖父小泉又次郎は純粋な日本人とされる。だが、純一郎の帰化朝鮮人である父が鮫島姓を買い取り
又次郎の娘をたぶらかして婿として小泉家に入る そこで小泉家は帰化朝鮮人である純一郎の父に乗っ取られた
参照
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0 上下くっけて
%8F%E6%B3%89%E7%B4%94%E4%B9%9F
・父親の純也は、鹿児島東加世田の朝鮮部落の出身者といわれる 日大卒業名簿には、純也の日本名はなく、
見知らぬ朝鮮名が書かれているという
純也は朝鮮人の帰国事業、地上の楽園計画の初代会長であった
・結婚後、子供をもうけ即離婚した宮本佳代子は在日企業エスエス製薬創業者の孫
・小泉の元秘書官の名前は飯島勲←注目 帰化朝鮮人
・派閥のドン森喜朗も生粋の朝鮮人 ←森も帰化人がよく使う通名
・小泉は、横須賀のヤクザ、稲川会と関係が深い
安倍晋三
・岸家 毛利元就が陶晴賢と厳島沖で戦い大勝を収めた際、寝返って毛利方についた船の
調達人が「ガン」と称する帰化人であったという 毛利はその功績によって「ガン」を
田布施周辺の代官に召したてた このガンを岸家の先祖とする説がある
・祖父岸信介が文鮮明と共に 反共団体 国際勝共連合(統一教会)を設立
・官房長官時代統一教会「合同結婚式」に祝電を送り、話題に
・安倍のスポンサーは、下関の朝鮮人パチンコ業者である
・グリコ森永事件時、明らかになった帰化朝鮮人企業森永のご令嬢と結婚
・そのわが国のファーストレディーは電通(会長成田豊、半島生まれの帰化人)勤務という分かりやすい
経歴の持ち主の朝鮮の血筋
・韓国、中国の留学生に日本の企業に入ってもらうために住居費分、学費免除分、生活費など月計20万〜30万円相当の支給
日本人のワーキングプア層を全く省みない また帰化系在日系朝鮮人が日本の企業で技術を盗み、半島の現代などの企業に
伝授していることが深刻な問題になっている
382 :
無責任な名無しさん:2007/12/28(金) 13:37:14 ID:carZjNcb
取締役の会社に対する責任追及に関する株主代表訴訟で、代表訴訟が悪意によることを
被告たる取締役が疎明した時は、裁判所は被告の請求により原告たる株主に対して
相当の担保の提供を命じる事が出来る。
という記述に関して、代表訴訟が悪意であるとは、どういう状況なのですか?
株主があらかじめ取締役の何らかの違反を知っていて、問題があった後代表訴訟をしたということですか?
何に対しての担保が設定されているのかがよくわかりません。
>>382 その場合の悪意の意義は諸説あるけど、
大体、事実的法律的根拠がないのに訴訟提起したとか、
不法不当な目的で提訴したとか。
東京高判H7/2/20など。
>>382 成り立ちをごくごく簡単に言えば、
旧商法が改正されて裁判所へ払う印紙代が激安(従前の10〜1000分の1)になり、
株主代表訴訟が簡単に起こせるようになった結果
同業者の単なる嫌がらせ目的など、本来すべきでない、
原告敗訴にしかならない訴訟事例が沢山出てきた。
で、これを防ぐため被告の疎明により”事前に金積まないと裁判してやらんよ”ってなった。
385 :
無責任な名無しさん:2007/12/28(金) 22:43:01 ID:Kn41//Vk
相続で未成年者が株式相続したんですが議決権行使できるのですか?
386 :
無責任な名無しさん:2007/12/29(土) 01:09:05 ID:crj7QJmu
>>382,383さん
解説ありがとうございます!
とてもわかりやすかったです。
388 :
無責任な名無しさん:2007/12/29(土) 23:09:06 ID:yohbfvfK
初心者ですが宜しくお願いします。
発起人の権限についてですが開業準備行為を権限にいれない
考えがありますが、これについて発起人に当該権限がないとすれば
開業準備行為ができないことになるような気がするのですが…
そういった場合は誰が開業準備をするのでしょうか?
拙い質問で申し訳ありませんが宜しくお願いします。
取締役等
設立時から直ちに事業を開始しなければならないってことはあるまい
390 :
無責任な名無しさん:2007/12/30(日) 06:58:37 ID:XetxEZl2
ある派遣会社に登録してるんですが、同じように登録してるAというスタッフから私の名前で仕事を入れて欲しいと頼まれました。
私の代わりにAが仕事に出て私に振り込まれたお金を渡すということです。
理由はこうです。
*税金対策
*親に家にお金入れろと言われてて無収入という事にしたい。(通帳でバレるらしい)
断ってるのに何度もウザいです。
他のスタッフにも持ち掛けています。
派遣会社の担当に許可もらってるらしいです。(派遣先にも)
法に触れるから止めろと本人に言いたいのですが、実際どうなのでしょうか?
それを許した派遣会社も罰せられるのでしょうか?
391 :
無責任な名無しさん:2007/12/30(日) 08:27:29 ID:K0hDT4Lf
>>390 税金対策と書いてあるんだから、脱税でしょ。
392 :
388:2007/12/30(日) 10:52:25 ID:WgURkFRS
>>389さん
どうもありがとうございます。
法はなぜこのようなあいまいな論点を条文で明確にしないのでしょうか?
次に会社法においては株式の数と資本金は関連がないと教科書で読んだのですが
私は資本金と株式の数は常に相関関係にあると考えたのですがどうして
このようになるのでしょうか?たびたびの質問すみません。。
法は発起人の権限を原則として設立に必要な範囲に制限してるだろう。
なんのために変態設立事項が定款の記載事項にされ検査役の調査等厳格な手続きが定めてあると思ってるのさ。
あくまで健全な設立を堅持しようって法の立場と、簡易迅速な設立・事業開始を要求し取引の安全を重視する実務との隙間を埋めるために解釈で権限を拡大する方向に学説が展開されるだけ。
もう一つの方はどうして資本金と株式の数が相関関係にあると考えたか書いてみて、ほんとにそうなのか条文を見てみれば自分でわかるんじゃないか。
395 :
無責任な名無しさん:2007/12/30(日) 19:12:17 ID:XetxEZl2
>>391 脱税以外に派遣法的にはどうなんでしょう?
397 :
無責任な名無しさん:2007/12/31(月) 13:26:26 ID:9052mNwQ
別居してた主人がなくなって主人がやってた有限会社を主人の兄弟に買って
もらうことにしたのですが証券とかないんですけどどうしたらよろしいの
でしょうか?
>>397 悪いこと言わない。
近所の司法書士に全部頼め。
399 :
無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 17:06:27 ID:jN0peUe7
監査役会設置会社において、粉飾決算が発覚した際の、会計監査人と、取締役、監査役との積に追及手段の差異ってどんなのがありますか?
400 :
無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 18:13:22 ID:jyJw0RCZ
質問です。
5年前に亡くなった父が小さな株式会社を経営していたんですが
現在は、母が非常勤の取締役になっています。
会社設立は祖父の代(昭和39年頃)で、その当時の定款の写し
はあるのですが、持ち株数や定款などは法務局の倉庫にないので
しょうか?
昨年、地元の法務局に電話で問い合わて
「株主名簿や定款や役員変更の際の登記書類はありますか?」
と問い合わせたところ、
「申請書類は残していない」
と返答されたのですが、
このスレの上の方に
「法務局で登記申請書を倉庫から見つけてもらって見せてもらえば」
みたいなレスがあったので、詳しい方教えてください。
>>401 登記申請書等、附属書類の保存期間は登記受付の日から5年間です。
てか何で見たいのか(何を知りたいのか)を書いた方がいいかもしれない。
402 :
無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 19:07:26 ID:Fz9oOzRo
>>401 ありがとうございました。
父が持っていた株(もちろん株券発行はなし)が勝手に
減らされていないか、定款が変更されていないかが心配
だったので・・・
5年過ぎて法務局に申請書類が残っていないとどうしよう
もないですね・・・
非常勤だろうが取締役なら定款も株主名簿も法律上当然に閲覧できる
会社に直接行ってみてこい
>>399 責任追及自体には差異はない。
定款に「責任制限規定」があった場合に、役職によって年収の何年分まで追求できるかが変わる。
405 :
T子:2008/01/11(金) 14:47:09 ID:cgwPQ6LL
デザートディウ化粧品株式会社 新井 学先に騙された方ご連絡お待ちしております。
406 :
T子:2008/01/11(金) 14:59:43 ID:cgwPQ6LL
デザートディウ化粧品株式会社 新井 学先に騙された方ご連絡お待ちしております。
407 :
T子:2008/01/11(金) 16:45:10 ID:cgwPQ6LL
デザートディウ化粧品株式会社 新井 学先による詐欺被害が全国に多発しております。
今取引している方ご注意下さい。
408 :
無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 12:19:34 ID:3VtnUSoq
質問させてください。
ある有限会社の方が資産管理会社として別会社の株式会社をつくると、
情報公開しないといけなくなるので作りたくないと言われていたのですが、
会社法上で根拠となる条文はあるのでしょうか?
409 :
無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 14:49:55 ID:BcGhjrSw
質問させていただきます。
会社が新株発行の時、新株の価格を決めるとき
その新株の価格を決定するのはどこの機関なのでしょうか。
また、価格を決定する際に公開会社や、非公開会社、そして
株主以外に安い価格で発行するときや、適正価格で発行するとき、
株主に割り当てる時などで、価格を決定する機関も異なってくるのでしょうか。
>>400 ていうか、定款は会社の根本規則
変更があれば、それは会社で作成し保管しているべきものだろ?
法務局は関係ないじゃん
定款に変更があっても登記事項じゃなきゃ登記しないし、登記したって定款は
一部の登記以外はつけないし
ついでに。。。
株式の譲渡があっても登記事項じゃないだろ?
会社に株主名簿とかねーのかよ?
414 :
無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 21:31:09 ID:46xfdO0e
自社の製品不良の為、親会社から製品買い取りを命じられました。仕方がない事だから、渋々代金を払いました。親会社に、買い取りした製品をくださいと言ったら処分したとの事でした。何年か前の事ですが、法的処置は出来ますか?
416 :
無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 21:37:13 ID:46xfdO0e
早い回答ありがとうございます。無理な理由って年数的な事ですか?
証拠が残ってないでしょ。
何年か前って、この数週間前に発生した訳じゃないんでしょう。
418 :
無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 22:02:46 ID:46xfdO0e
確かに証拠はありませんね。今みたいにネットが繁栄してたら悔しい思いをする事が無かったですね。ありがとうございました。
419 :
無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 01:29:55 ID:EwXXCkFF
まじめにコツコツと仕事をしてます、自営業の親父です。
いくらまじめに仕事をしていたとしても、過失があって
相手に金銭的損害が出た場合うち、倍賞判決されたら数百万から数千万。
そうならないようにまじめにやってるつもりですが、もしものことを考えたい性格。
せめて、家族と土地と建物は守りたい。
今の所、個人事務所なんで責任は俺個人に。
そうした場合に会社にしといたほうがいいのでしょうか?
>>419 法人成りすれば、たしかに取引の主体は法人になります。
しかし、銀行と取引する際には、銀行は必ず代表取締役を保証人にしますから
会社が金を返せなければ社長が責任を負うことになります。
従業員が事故を起こした場合は原則として会社が使用者責任を負います。
ただし、判例上、法人格否認の法理というのがあり、会社が社長そのものとみなせる
ような場合は、社長個人に対して責任追及できるとされています。
したがって、法人化したから安心というわけではありません。
したがって、法人化することよりも、保険をかけておくことが重要でしょう。
たとえば、営業車には任意保険をかけるとか、労災にきちんと加入するとかね。
>>419 法人にした方がいろいろ便利
だけど面倒なこともあるからよく検討すべし
法人でも代表者は責任逃れられないし
保険に入ることはオススメ
今日、会社に労働局?の監査が入りました。礼状出されて捜査開始。
小さな会社なんでいろいろ出てくるでしょうが(健康診断とかやってない)この後どうなって行くんでしょうか?
注意程度で終わるのですかね?後、どの程度の事をやってたら営業停止になるのですか?詳しい方いたら教えてください。
令状出されたんなら辞めた人が訴えたんかもしれんね。
社長とか逮捕されたら最悪会社つぶれるんじゃね。
どっちかというと労働法スレ向きだね。
あっちの方が詳しい人居るんじゃないかな。
>>423 レスありがとうございます。そのようなスレがあったとは・・・そちらで聞いてみます。
新規の質問させていただきます。
1.A社のA株主が、A社に対して、お金を貸し付けています。
A社の業績が思わしくなく、B社に事業の全部(工場、従業員)を譲渡をします。
B社は、A社の一般債権、設備、社員は引き継ぐものと思われます。
メインバンクは、債権の多くの部分をA社に残したまま、B社に
債権の一部を買い取ってもらう形になると思います。
従って、A社は、債務のみ残る形になり、いずれ整理されると思われます。
この場合、1.の貸付債権はどうなりますか。
何卒よろしくお願いいたします。
426 :
無責任な名無しさん:2008/01/19(土) 02:50:03 ID:+bGDKbaE
AはB電鉄株式会社が経営する愛北線の電車に乗車中、乗務員のミスによりケガを
した。その後、愛北線の営業はB電鉄からC鉄道株式会社に譲渡されたが、Aに対する
損害賠償債務はC株式会社に引き継がれなかった。C鉄道は「今般弊社はB電鉄から
愛北線の鉄道事業を譲り受け、C鉄道株式会社として新発足することになりました」と
いう新聞広告をしている。
AはC会社に対して損害賠償責任をもとめることができるか。
わかりますか?もしよろしかったら教えてください。
428 :
無責任な名無しさん:2008/01/20(日) 17:56:13 ID:9xedsGJf
企業買収と法制度について教えてください!!
>>428 そんな大雑把な質問・・・
そのテーマで本が何冊も書けるだろw
430 :
無責任な名無しさん:2008/01/20(日) 18:33:42 ID:9xedsGJf
大雑把にこたえてやれ!!
>>430 ,. -=ニニ=- .._
/r'"‐ニ二‐- ー-ミ-、_
《 巛 へ、`ミ三ニ-≧:::::>
`Y |! ` ̄~""I厂!:::/
rVヽ/\/ヽ∠ヽレヘ、__
,. ィ|.ト|~云iッj 斥ッテ }Yイ|へ.`ヘ、
/,|::::| ヾ|l ''゙}::. ` /|.ヌヘ ≠ くト、_
__ノ"/|::::| r< |i {._,. //ヾij::::! く| )!
_/ r‐'゙ |::::| ト' ::ヽ. ⊆⊃ /l. |l::::|.、〔//八
_ノ-=ニ 〃 |::::| ..:::::::::\"~ /ノ り ||::::| ,.イ/ \
}r''"⌒ヽ ヾ. |::::|` ̄"'' n ̄ n !j l|:::::|ノ/∠ ___, く^
八,' !)}'ノ |::::l. !j !j !j /|:::::| 厂´i ヽ \
/ ヽ. },〃 |::::| n n 〈/,'::::;' |ヽ `‐-、
7>-、..__ `ヽ/∠^ |::::| !j. !j /;;;:/./ \. `、
/ / `八ヾ レっlニ!;;:::--‐ つ / /ニ7/
ダ・ガ=コトワルー[DagaCotwaru]
(1981〜 イタリア)
432 :
無責任な名無しさん:2008/01/20(日) 18:48:27 ID:9xedsGJf
基本的なことだけでよいので教えてください
433 :
無責任な名無しさん:2008/01/21(月) 00:12:05 ID:qKdbv0qv
商法、会社法においてはM&Aや敵対的買収にたいする法が不足しているのですか??
434 :
無責任な名無しさん:2008/01/21(月) 00:12:45 ID:qKdbv0qv
会社法においてはM&Aや敵対的買収にたいする法が不足しているのですか??
435 :
無責任な名無しさん:2008/01/21(月) 00:32:42 ID:XcgVxPBf
>>434 経営板向きだね。
ライブドアがフジテレビを買収しようとしたケースがモデルケースとなるな。
どっちかというと、MBO対策を企業がとっていなかったケースが多かった。
436 :
無責任な名無しさん:2008/01/24(木) 18:16:29 ID:t79NzJiT
全ての株式会社には株主総会と取締役が必須らしいのですが、それは何故なんでしょうか?
>>436 株式会社は株主から出資を受ける法人形態なのでその意見集約の場である株主総会は必須。
株主総会は株主の集合体なので機動的に活動できないので常置機関である取締役が必要。
もしよければ教えてください
親族の会社の経営者が死亡等にて社長、経営として未成年者が社長になることは可能でしょうか?
定款認証、確認申請、登記申請は親権者が死んでしまって同意書等がない場合その子供が相続した株で経営などに携わることができますでしょうか?
また、諸官庁への届出が受理されることはありえますか?
例えば、中学生が社長となりえますでしょうか?
>>439 その場合未成年と言うことで何か法的な問題はありますでしょうか?
児童福祉法等問題はでませんか?
441 :
無責任な名無しさん:2008/01/24(木) 20:48:04 ID:t79NzJiT
>>437 ありがとうございます
返答いただいて悪いのですが
この理由ではおかしいでしょうか?
株式会社には非公開的小規模会社から、株式を公開し
資金を集め大企業を営もうとする公開大会社まで幅広く存在し
数的には小規模株式会社が圧倒的に多い
だから「株主総会」と「取締役」は必要である
>>441 おかしいよ。
小規模株式会社が多いから必置って意味わからん。
大規模株式会社だって株主総会と取締役は必置だし。
小規模であるほうが所有と経営を分離する必要性は低くなるからな。
まあ0点だ。
446 :
無責任な名無しさん:2008/01/25(金) 17:38:29 ID:0teIbcua
この度、初めて定款変更を行うのですが、現行定款には、
設立時の発行株式数、最初の営業年度の期間、最初の
役員の任期の記載があるのですが、これは原始定款の
絶対的記載事項であって定款変更時に削除可能とい
う解釈でよろしいのでしょうか?
>>439 営業許可って何?
>>440 未成年者が取締役になるんでしょ?
なら、労働させるわけじゃないから、児童福祉法・労働基準法違反にはならないと思うけど。
>>438 株を相続したのなら、株主総会で自分の言うことを聞く
取締役を選べばいいだけのこと。
商号権って何ですか?
具体的な説明をお願いします
商号権でぐぐってみれ。
451 :
無責任な名無しさん:2008/01/30(水) 21:52:01 ID:mW1e3yPT
事情があって今経営している会社を解散・清算したいと考えいています。私はこの会社の株を62%
保有していますが、古い株主がほかに1名おり、これが残りの38%を保有いている状況です。
各種の負債を清算するとNetの資産として土地売却益分ので約3億円が配当可能となる現状です。
会社は役員は社長の私が1人のみですので、清算実務は私が実行できる状況です。
そこで、相談ですが、残りの1人の株主は、これまでの経営になんら貢献してきていないし、もともと
有限会社であったことから、資本金も総額300万円で額面では他の株主の持分は100万円にも満たない
金額です。今まで苦労して経営を続けてきた私が、この株主に対し、清算配当となる約1億円を持っていかれるのは
実に腹が立つもので、何とかならないかと日々考えあぐねています。
実質営業は停止している状況で債務の返済もすべて終わりましたので、この会社を解散せず、資産は社長の権限で
売却し、使い切るまで休眠状態ですが社長として給与・経費を消費していこうと考えていますが、問題ないでしょうか?
一応、客先、取引先には「廃業」の通知は出していますが、看板はそのままにしております。
以上問題ないと思いますが、Adviceいただければありがたく、よろしくお願いいたします。
>>451 そりゃあなた特別背任でやられまんがな w。
税理士さんと弁護士と頭ひねって功労金をたくさん取れるように工夫するざます。
453 :
無責任な名無しさん:2008/01/30(水) 23:09:54 ID:mW1e3yPT
やっぱりそうですか。実は評価を相当低めにしていた在庫も税理士の意見
を参考に売っぱらいました。これで借金はチャラにしているのですが、
これもやっぱり危ないですか?
454 :
無責任な名無しさん:2008/01/30(水) 23:13:27 ID:mW1e3yPT
追加)ここのところは何とか税理士のせいにして逃げる方法はないんだろうか?
ちょっとやりすぎているのかな?反省しているけど、やちゃったから何とか方法
を見つけないとやばそうと言うことですかね?
455 :
無責任な名無しさん:2008/01/30(水) 23:25:28 ID:Tlvf7Wmj
借金は返せたし、そこはそんなに問題ないんじゃないかな。
後はそのふるい株主を納得させれば、異議を唱える人はいないでしょう。
>>454 売却益の使途からして会社の不利益になっているわけでもなさそうだから
「セーフ」なんぢゃないすか。
というか、他方の株主さんとは敵対的な状態なんですか?
だとすると、あなたの目論み通りに清算に漕ぎつけるのでしょうかね?
457 :
無責任な名無しさん:2008/01/30(水) 23:51:51 ID:mW1e3yPT
ちょと突くと裏処理がでかねん状態なんす。だから、税理士を巻き込んでおいて
逃げ道をつくとかんととおもうちょります。
相手が追及する気になったらどうにもならんわな。まあ1億なら犯罪上等でいいんじゃねw
ゴチャゴチャやる前に株の買取りもちかければもっと安く済んだんじゃないかい。
459 :
無責任な名無しさん:2008/01/30(水) 23:56:13 ID:Tlvf7Wmj
まぁ、会社の清算なんてそんなもんでしょう。
あなたが責任をもって実行するのだから、
税理士になすりつけは無理でしょう。
後は経営板で実際に会社清算した人に聞いた方が良いかな。
一億ネコババしようってのが普通のわけねーだろw
>>457 www、ちょびっとつついたくらいで、ですか?
そりゃそもそも「裏処理」にもなってないわけざますね ww。
462 :
無責任な名無しさん:2008/02/03(日) 19:23:07 ID:uV01VUY9
うはw欲深いやつは地獄に落ちろよW
下記のようなケースの場合に
違法性というのはあるでしょうか?
・Aさんは入社時に次の事が記された契約をした
1.三年間、勤務すること
2.三年たたない内に、辞表を出した場合には教育期間の教育費を返済すること
・Aさんは海外の人で、入社1年 辞表を出したいと思っている
契約については強引に結ばされた
464 :
無責任な名無しさん:2008/02/05(火) 18:42:37 ID:x0ryQuCf
>>463 ケースバイケース。
例が適当かわからないが、防衛大でも任官拒否したら学費返還でしょ。
こういうケースでの契約もある事にはある。
現在建設会社で働いている派遣社員です。
この会社の社長が市のお偉いさんと友達らしく
、市の競売物件などの落札希望額、入札業者数などを事前に教えて貰えるらしいです。
これは法律に触れる行為ですか?
違法だよ〜。
468 :
466:2008/02/08(金) 10:43:49 ID:es7z5F2+
回答有難うございます。
それではやはりどこかに通報した方がいいんですかね?
どこに通報すればいいかも分からないのですが…。
469 :
無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 16:21:32 ID:8aaCZMX7
それ系は立証が難しいから、
確たる証拠が無いとどこも手を出せないんです。
>>468 証拠がないなら雑誌や新聞にでも垂れ込むぐらいかな。
ねたに困ってたら取り上げてくれる可能性がある。
市民オンブズマンとかそのての市民団体・プロ市民にタレ込め。喜んで食いつくから。
472 :
無責任な名無しさん:2008/02/11(月) 07:02:27 ID:czXY6LNj
ここで質問してよいのでしょうか?
会社の営業目標を作成時に、コンピューターのインプットミスをしてしまい約1億円の
過大な目標値を設定してしまいました。
今季の営業目標としてすでに確定・成立してしまっています。
一億のプラス分の営業成績を達成できるあてもありません。
これって背任行為・解雇対象になるのでしょうか。
473 :
無責任な名無しさん:2008/02/11(月) 08:06:31 ID:QQOlemV2
少し長くなりますが
現在務めてる店が数年前から代替わりしたのですが、そこの二代目が家族と折り合い悪く
先代含めて家族に内緒で店を処分して、そのお金を持って家を出たいと自分に相談を持ちかけました。
聞けば酷い話ですが二代目にも同情する余地が多分にあり、何より自分にも手が出せない額でもないので
乗れるものなら乗ってしまいたい話だと正直思いました。
ただ経緯が経緯なだけに、店を買い取っても経営者一家から大きく抵抗を受ける可能性は非常に高く
有効であれば法的手段を行使してでも店を取り戻しにかかるでしょう。
何より自分も若輩なもので店の経営権を買い取るという大それた経験がなく、正直ビビっています。
こういった事後のトラブルに対する備えも含め、店の経営権購入に向けて
自分がどのように手続を踏まえれば良いのか、どうか教えて頂きたいのですが。
ちなみに現オーナーである二代目は24歳で、現在の店の名義は完全に彼のものになっています、
経営権の譲渡の他に店舗を構えているテナントの名義も変更する必要があります。
取引の前提として二代目以外の経営者一家の同意は取り付けられないと思います。
474 :
無責任な名無しさん:2008/02/11(月) 10:50:10 ID:SsfWueEv
>>472 マルチするな。
>>473 世間ではMBOと言われるヤツだ。
弁護士さんに相談した方が良い。
475 :
無責任な名無しさん:2008/02/11(月) 11:37:02 ID:czXY6LNj
正確に言うならMEBOじゃね?
eは何?
employee
>>473 それが個人商店なら円満な事業譲渡は難しいだろね。危惧する通り。
で、まず、その「店」を法人成りさせて、テナント契約その他取引先等と
名義の変更など営業にかかる引継ぎを完了させておく。
次に、株主たる「2代目」さんから株式を全て買受ける。
そして、代表取締役(2代目)を始めとした役員をあなたなり誰なりに変
更する。
ま、例えばこんな想像をしながら税理士さんや司法書士さんあたりに相談
されるとよろしいと思うね。ww
480 :
473:2008/02/12(火) 03:15:21 ID:QQRY8iTW
>479
店は実質個人経営には違いありませんが、既に株式会社として法人登録はされていたと思います。
なるほど、だとすれば経営者の名義は二代目に変更されていたとしても、
代替わり後も株主という形で実質の所有権は経営者一家から動いていない可能性もありますね。
この代替わりというのも先代が滞らせた仕入れ業者への支払いを踏み倒すための
目くらましのような経緯があったので決して円満に行われたものではないんです、
弁護士に相談する前に一度株式の所在を二代目に問い質してみる必要があると思います。
貴重なご意見ありがとうございます!
481 :
無責任な名無しさん:2008/02/12(火) 09:00:40 ID:xt3GwXsj
ちょっと教えて下さい。
会社法等関係で懲役6ヶ月執行猶予3年を喰らった場合、
取締役欠格が外れるのは、2年6月後?それとも3年後?
なんで執行猶予3年が付いてるのに2年6ヶ月が出てくるのよw
483 :
無責任な名無しさん:2008/02/12(火) 17:04:09 ID:xt3GwXsj
>>482 会331-3
刑の執行が終了した日から2年経過だから。
執行猶予期間経過よりも早く到来する。
執行猶予が取り消されて実刑を受けた場合を想定してるの?
485 :
無責任な名無しさん:2008/02/12(火) 21:53:54 ID:sPjHi3F/
みなさま、はじめまして。
30代後半の会社員です。
弊社の社長はやや高齢で、かつ雇われ社長。
株主より社長就任の打診を受けていますが、
心の準備ができていなく、返答に窮しています。
株主は経営には参画しておらず、取締役ではありません。
有利子負債はいまのところなく、
今のところはなんとか回っています。
そこで皆様に教えていただきたいのですが
今後、資金がいる場合私が保証人になって
金融してもらう覚悟はあるのですが
もし会社が倒産した場合、保証人になっている借金は
返済義務がありますが
得意先への債務(買掛金や支払手形など)は雇われ社長個人として
返済義務がありますか?
486 :
無責任な名無しさん:2008/02/12(火) 21:55:11 ID:HLAUaaOw
>>485 保証人になった分は返済義務が発生します。
>>485 社長になると取引金融機関に対して包括根保証書を差し入れるよう求められるだろうね。
そうなるともちろん保証人としての責任(債務)を負うことになる。
取引先に対しては、保証しない限りは債務を負うのは会社だけ。
だけれども倒産状態にあるのにあえて取引を続けて取引先に損害を与えたような
場合には、取引先に対して取締役としての責任を負うおそれがある。
488 :
無責任な名無しさん:2008/02/12(火) 21:59:01 ID:sPjHi3F/
>>486 ありがとうございます。
保証人になった分は仕方がありませんが
通常の商取引の中の債務(買掛金や支払手形)の返済義務は
ありますか?
よろしくお願いします。
489 :
無責任な名無しさん:2008/02/12(火) 22:13:26 ID:HLAUaaOw
>>488 会社法429条に基づく責任を負うおそれがある。
>>488 手形なんて相手がまんま受け取ってくれなけりゃ求められるままにあなた
個人の裏書だってやっちゃうわけでしょ?
ww。
492 :
無責任な名無しさん:2008/02/15(金) 12:36:29 ID:qFLncuSS
質問するスレを間違えてるかもしれませんが...
教えて下さい。
会社分割で設立された新設会社の資本金の額が、
分割会社の資本金の額と同じ、ということが
あってもいいものなんでしょうか?
登記事項証明書を見ると、実際にそのように登記されてる
会社があります。
この場合、分割会社は、分割会社の資本金額と同じ額の出資をして
新設会社を作り、新設会社が発行した株式の全てが分割会社に
割り当てられた、という理解でいいんでしょうか?
こんなことをする理由やメリットは何なのでしょうか?
>>492 会社計算規則80条1号によると簿価がどーたらとあるので
会計板で聞いてください。
そりゃいいにきまってる。
新設会社の資本金の額は設立時株主払込資本額(大雑把にいえば
分割により承継される財産の純資産額)を上限として定めるんだから、
分割会社の資本金の額なんざなんの関係もない。
495 :
492:2008/02/15(金) 17:44:16 ID:gwHjFt4A
>>493 >>494 レスありがとうございます。
まず,登記簿上の資本金の額と、会社の資産額は違う,ということで,
新設会社の資本金の額は分割により承継される財産の資産額で決めるわけだから,
分割会社の資本金の額と、新設会社の資本金の額との間には特に関係はない,
ということですね。
新設分割で、人的分割(物的分割+株主への配当)の場合、
分割会社の資本金が減少するから,資本金の額の減少の登記が必要と
聞きましたので,分割会社の資本金の額と、新設会社の資本金の額にも
関係があるのではと思ったのですが。
会社法では会社分割によって分割会社の資本金の額は減少しないそうです。
人的分割は剰余金の配当として株式を配当するだけだからな。
しかも普通は効力日に合わせるから財源規制もかからないし。
誰に聞いたんだろうな?
質問します。
失念株の問題で株式の割当を受ける権利が
譲渡人か、譲受人に帰属するかという論点があります。
譲受人に帰属する説の理由付けの一つとして
譲渡人が「二重のプレミアム」を得ることを防ぐ必要がある、というのがありますが、
どういう意味なのでしょうか?
譲受人に譲渡したときの利益と、新株の安値で取得したという利益を
二重に得ているという理解でいいのでしょうか?
>>498 この手の質問は司法試験板の初学者質問スレのほうが向いてる。
上場会社の場合、新株発行(株主割当)が行われるという情報が流れると株価が上がる傾向にある。
んで株式割当含みの価値で株を売っておきながら、名義書換の遅延により新株を手にしているわけ
だから二重のプレミアムと呼ばれる。
>>499 ありがとうございます。
よくわかりました。
501 :
無責任な名無しさん:2008/02/16(土) 23:36:38 ID:m6cIrAlU
会社設立を無効にしたい場合は取締役が登記日から2年以内に訴える必要アリというのがありますが
今までこういう訴えをした人っているのでしょうか?
何でわざわざ会社設立を無効にさせたいんだろう?どういうケースがあるんでしょうか?
502 :
無責任な名無しさん:2008/02/18(月) 17:06:18 ID:7qeviEbp
今度会社を解散しようと思っているのですが税理士に相談した所前に納めた税金が返ってくるらしいのです。
しかし会社に債務があり、私に対する未払いの報酬と他の役員が退職後に請け負った仕事に対する債務があります。(契約書有り)
私に対する未払いの報酬を優先させたいのですが法的に問題ないでしょうか?
>>502 あなたの立場が分からないと答えられないよ
代取?
>>502 退職後ってのが誰の退職後だが不明だが、それが会社の債務ならダメに決まっとろう。
役員は雇用関係にないから先取特権などない。
505 :
502:2008/02/19(火) 05:05:15 ID:RnFtD8Us
返信ありがとうございます、502です。
>>503 はい、そうです。
私に対しての未払いの報酬があります。
>>504 元いた役員の事です、未払いの役員報酬の支払い+退職後にも仕事を請け負ってもらうということでやめてもらいました。
>>退職後ってのが誰の退職後だが不明だが、それが会社の債務ならダメに決まっとろう。
>>役員は雇用関係にないから先取特権などない。
そうなんですか・・・・ですがちょっとまだいいでしょうか。
仮に未払いの役員報酬を100万、退職後の仕事を100万とするとします。
実は既に100万円契約書作成の時に支払っています、しかし何に対しての支払いかは言及していませんでした。
これを「退職後の仕事に対して支払った」と主張する事はできないでしょうか。
そうすれば会社の債務は役員に対しての未払いの報酬しか残っていないということになると思うのですが。
506 :
無責任な名無しさん:2008/02/19(火) 07:12:28 ID:qnwkTHGq
507 :
夜河☆:2008/02/20(水) 05:47:19 ID:kmYQS3Ls
役員変更で取締役を解任する場合、法定員数に欠けてしまう場合でも申請できますか?
できません
509 :
502:2008/02/21(木) 11:30:11 ID:05VKax10
510 :
夜河:2008/02/22(金) 01:07:17 ID:/bAzV/c/
ということは取締役が最低四人いないと解任できないでオッケーですか?
511 :
無責任な名無しさん:2008/02/22(金) 08:58:00 ID:Hsp9Q0Kl
会社法上、登記すべき「支店」の定義はどのようなものでしょうか?
独立採算?
決裁権の有無?
ネットで検索しても、明確な答えが見つかりません…
507へ 出来るよ。
513 :
sage:2008/02/23(土) 22:58:57 ID:378oYovz
質問です。
会社が違法に自己株式を取得して、その違法状態を解消するために第三者に譲渡した場合、その第三者は有効に議決権を行使できるのでしょうか?
514 :
無責任な名無しさん:2008/02/25(月) 00:04:16 ID:6MKFlkLx
質問させてください。
取締役の善管注意義務と忠実義務について同質説と異質説があるそうですが、
一般にどちらの説が採られているのでしょうか?
日本では同質説が判例・通説。
アメリカでは,異質説が一般的だったと思う。
516 :
無責任な名無しさん:2008/02/25(月) 19:04:16 ID:1kAx5OW8
質問です。宜しくお願い致します。
会社法第369条第2項に「特別の利害関係を有する取締役」とありますが、
それは、例えば以下のような場合の代表取締役を意味しているのでしょうか?
A社及びB社の取締役は同じメンバーで、当該5人(C、D、E、F、G)の内、
C,Dが、代表取締役です。A社のある財産をB社に無償譲渡しようとしています
が、C,Dは、特別の利害関係を有する取締役に当たり、議決権がない、という
意味なのでしょうか?
更に質問させて頂くと、上記の意味合いだとすれば、取締役会の議決は、議決権の
ある取締役の過半数の出席が必要なので、DFGの内少なくとも2人の出席
が必要で、更に過半数の賛成が必要なわけですから、3人出席であれ2人出席
であれ、結局のところ、DFGの内2人の承諾が必要、ということでしょうか?
517 :
無責任な名無しさん:2008/02/25(月) 20:34:16 ID:LlMuCcog
勉強になりましたー
>>516 その無償譲渡議案が、利益相反取引の承認議案であるのなら、C及びDは
かかる議案につき特別の利害関係を有するゆえ当然にその議決権は認められない。
かかる議案の承認については議決権を有する取締役の議決のみで可否を決
する(例えそれが1人しかいないとしても)。
>>519 急いでいたもので、最後の方のDFGは、EFGの間違いでしたが、
気づいた上で、回答を頂けたものと思われます。
御親切に、有難うございました。素人なので、六法全書だけでは、
何を言っているのか明確には分らなくて。
特別な利害関係を有するの「特別な」は換言すれば「取締役全員
に付帯する利害の他にそれとは別の利害を有する」という意味ですね。
違うよ
利益相反
523 :
無責任な名無しさん:2008/02/26(火) 19:36:06 ID:Ltdnkjni
512様 有難うございました。
株主総会の特殊決議について質問です。
309条を見ると
議決権を行使することができる株主の半数以上であって、
その議決権の3分の2以上の多数をもって行う
と書いていますが、株主の半数以上とは
「株主総会に出席した人数の半数」なのか
「総株主数の半数」のどちらなのでしょうか?
また、その議決権の3分の2以上の多数とは
「株主総会に出席した議決権数の3分の2以上」なのか
「総議決権の3分の2以上」のどちらなのでしょうか?
そんなことは書いていない。条文が全然読めてないな。
あと100回読んでそれでもわからなければまたおいで。
526 :
夜河リン☆:2008/02/29(金) 00:54:08 ID:AjAZDQbf
株主総会特殊決議に定足数はありませんよ。
527 :
夜河:2008/02/29(金) 01:14:30 ID:AjAZDQbf
524さん、議決権を行使できる株主が合計100人の場合、出席株主が50人であったら全員の賛成が必要ということ。
人数じゃなくて議決権数な。
>>524 > 株主の半数以上とは 「株主総会に出席した人数の半数」なのか
> 「総株主数の半数」のどちらなのでしょうか?
> また、その議決権の3分の2以上の多数とは
> 「株主総会に出席した議決権数の3分の2以上」なのか
> 「総議決権の3分の2以上」のどちらなのでしょうか?
「議決権のある株式を持つ株主の総数」のうち半数が出席し、かつ総議決
権の3分の2以上の議決を以って議案承認。
つまり、議決権付株式を持つ総株主の半数以上、かつ総議決権の3分の2
以上が当該株主総会に集まっていなくてはならない。
略式事業譲渡について質問したいのですが、
私の会社は100%子会社を2つ持っていまして(子会社A,B)
子会社Aから子会社Bに事業譲渡を行おうと思っています。
468条を見ると、略式事業譲渡の要件を満たしていないように
思えますが、株主総会では確実に承認されるはずですので、
なにか他に省略規定のようなものはないのでしょうか?
>>530 > 468条を見ると、略式事業譲渡の要件を満たしていないように思えますが、
↑そう思う理由が分からないことには誰しも何とも言いようがないでしょ?
簡易組織再編行為にしろ略式組織再編行為にしろ、株式譲渡制限会社なら
どっち株主総会の決議は不可欠なわけだが。
532 :
無責任な名無しさん:2008/03/01(土) 13:16:15 ID:6YUPCoxh
すみません。株主総会決議取消請求訴訟について質問します。
1. 株主総会決議取消請求訴訟前に商事調停を申し立てることはできますか?
2. 仮に株主総会決議取消請求訴訟を提起し、敗訴した場合、損害賠償を求められる可能性がありますが、その相場はどのくらいなのでしょうか?
上記よろしくお願いします。
533 :
夜河:2008/03/06(木) 11:41:58 ID:8qoRRiCy
商業登記、債権者保護手続の添付書面について質問します。官報+日刊新聞紙又は電子広告の場合、各別の催告を省略できる場合ありますが、この時は公告をしたことを証する書面2通で良いのでしょうか?
534 :
無責任な名無しさん:2008/03/09(日) 19:41:01 ID:Q5O6kO1m
>>534 変わらないよ。
そんなこといったら、「設立30年の会社」とかすごく少なくなっちゃうじゃん。
見たけど設立80年なんて書いてねーじゃん。
印刷屋は80年やってるが株式会社化したのは最近なんだろう。
537 :
無責任な名無しさん:2008/03/10(月) 08:37:55 ID:napXOCoC
表見代表取の質問です。
常務取締役とか○○担当の取締役とかは、社長・副社長等とは違い、
一般通念上、代表を有する名称とはみなされないじゃないですか。
これはいいですよね。
それじゃ、代表権を持つ常務取Aとただの常務取Bという人物がいた場合、
Bの対外的な法律行為に表見は成立しますか。
初学者なりに考えたのですが、登記簿を見なくてもいいのを前提とすれば、
BもAと同じ名称だから、「代表権を有する名称」に該当する特別な事情ありになって、
表見成立するような気がするんです。
それとも以前にA名称での取引したなどの前例がなければ、
Bには表見は成立しないのですかね。
一段目から間違っとるわ
539 :
無責任な名無しさん:2008/03/10(月) 13:40:17 ID:napXOCoC
>>538 へっ?違うの?ていうか、何がどう違っているかの説明ぐらいしてよ。
何を参考にして勉強してるん?
541 :
無責任な名無しさん:2008/03/10(月) 21:50:22 ID:napXOCoC
>>540 旧商法時代262では専務・常務も明記されていたけど、会社法354では削除されている。
これは、一般的に専・常クラスでは代表権を持っていることが少ないから表見から削除したと、葉玉会社法で説明している。
そして、専務・常務名称だけでは直ちに表見適用はしない。
代表権があると認められる特別な事情が別途要との解説があった。
例えば、大企業に見られる業務担当でも契約締結している場合とか、
過去に常務・担当クラスの取締役で締結したことがあるとかの前例がないと駄目だと。
代表権ありと認められる名称とは、総裁・副総裁・理事長・副理事長・会長・社長代行くらいしか該当しないと、伊真でも書いてあった。
要するに社長・副社長に準じた者しか対象にしていないのでは。
旧法なら常務でも表見対象の名称だけど、
現法では専務以下だと特別事情がないと、代表権ありと認められない。
だから特別事情なしで表見適用される名称には含まれない。
私はこのように理解していたのですけど・・・
542 :
無責任な名無しさん:2008/03/10(月) 22:47:41 ID:TDdyqGjq
設立登記の資本金について
T取締役会ナシ、非公開会社、取締役1人、発起人1人
U原始定款には次の記載がある
@出資最低額200万円
A一口5万円の株を40口発行する
B全て1人発起人が引き受ける
C成立後の資本金及び準備金の記載は無い
という定款を認証して実際に全額払い込む(払込証明つける)
計上書面は添付せず(全額金銭出資)
この場合、32条1項3号の資本金として
発起人全員の同意書が必要だと俺は考えているのだが、
ある人に聞くと”必要ない”と言われた。
理由は
@全額出資(不履行ナシ)だから当然に資本金は200万円
A会社法445条により払い込んだものは当然に資本金となる
B計上書面は控除額を算出するためのものであって通達91号
も控除額の算定方法がまだ規定されていないから不要となる。
以上。何だかハッキリ言って腑に落ちない。
教えてエロい人!!
>>541 私は540ではないけど、葉玉千問のQ445かな?
確かに葉玉は、「常務取締役」という名称が用いられたからといって、「必ず」354条の適用があるわけではないとは言っているけど。
>例えば、大企業に見られる業務担当でも契約締結している場合とか、
>過去に常務・担当クラスの取締役で締結したことがあるとかの前例がないと駄目だと。
これはどこに書いてあるの?
544 :
無責任な名無しさん:2008/03/10(月) 23:33:16 ID:napXOCoC
>>543 葉玉100問第1版(表紙が緑、オレンジではないやつ)のQ65です。
ここには、「常務取締役が代表権を有することが通例になっている等の特別な事情がなければ、
常務の名称をもって代表権を有すると認めるのは困難」と書いてありました。
そこで特別事情の具体例は表見代表取締役でググッて見て、
大企業などは、代表権を持たなくても業務担当平取名義で契約するのがほとんど(M商事とかM物産なんか実際にそうですね)とか、
過去に代表権のない平取と契約したことがあれば、もちろん相手の善意を前提として、表見が認められるというのを
見つけたことがあったので、今までそう理解していました。
直接の出典は失念(探せませんでした)、すみません。
545 :
無責任な名無しさん:2008/03/11(火) 07:18:33 ID:xtXeRu6w
ある友達がアルバイトを紹介してくれたのですが
紹介してくれた人と紹介された人に5000円渡すらしいのですが
この5000円に税金などは法律上かけないとダメなんでしょうか?
このとき個人事業と株式会社では法律が違うのでしょうか?
546 :
無責任な名無しさん:2008/03/11(火) 11:09:07 ID:F305yy/N
354は「その他」って書いてあるから並列ね。
ということは
・社長 という名称
・副社長 という名称
・代表権を有すると認められる名称
が354適用。
上の3つのどれかに該当しなければならない。
ということは、社長、副社長という名称以外は代表権を有すると認められる理由が必要となった。
旧法だったら、条文どおり常務も理由なしで表見名称だったけど、
現行法だと条文から削除されたため、専務常務でも認められる理由(特別な事情)が必要。
常務=表見名称だと思っていた人は、旧法に引きずられているから、改めたほうがいいよ。
まあ会社法ベースでの判例が出てくれれば、以後それに従うだけだけど。
547 :
無責任な名無しさん:2008/03/11(火) 14:00:03 ID:vwePvsTs
ほお
548 :
無責任な名無しさん:2008/03/11(火) 21:02:20 ID:HBW7Dxv/
あげます。
549 :
無責任な名無しさん:2008/03/11(火) 23:00:20 ID:F305yy/N
>>542 何のために32@の同意が必要なのか。
それは資本金の額が定まっていないから。
「出資最低額」を定款記載したとのことだが、それでは最低額だからそれ以上の出資もありえるはず。
つまり資本金額の確定ができていない。だから32@の同意で資本金、そして設定するなら準備金の額もを定める必要性がある。
でも割当発行株式数が5万×40で200万って定款記載されているのなら、資本の額の確定ができてる。
そして32@3の同意をしない場合、全額資本金とみなされる。
よってある人が言っているように同意(書)は不要でもよい。確定できてる額=資本金、準備金はゼロとなる。
心配であるならばら、32@3の資本金額を記載した同意書を添付すればいい。
登記申請に関しては書類不足では補正になるが、書類か余計でも矛盾した記載(金額)でなければ充足として審査通過する。
550 :
無責任な名無しさん:2008/03/11(火) 23:54:08 ID:F305yy/N
代表権ありと認められる名称について考えてみた。
・社長、副社長に準じた名称
組織の長(社長)とその直近下(副社長)のポストだけは現行法でも名称記載しているようなので、
「理事長・副理事長・総裁・副総裁・頭取・副頭取」が該当するのであろう。
旧法ベースの判例で認められていた「会長」、あと、社長代行とか社長代理なる名称も準じた名称と解せる。
・代表権ありが通例となっている会社
大企業など巨大な組織体系を持つ企業では取締役何某事業部長とか取締役何某本部長の名義で法律行為を行っている。
これがまさに典型だろう。
・代表権のない取締役との契約前例
前例回数が1、2回程度であれば通例とまでは言えない。ここからは私見だか、とりあえずは名称該当を認めてもよいと思う。
その後に会社の帰責性を問う場面で成立不成立を検討すればいいからだ。
黙認・管理怠慢等があれば表見成立、会社側に前例は特別であった等の事由があれば表見不成立とすればいい。
ふつー、COOとかCEOとかって言うんぢゃないの。w
552 :
無責任な名無しさん:2008/03/12(水) 08:45:42 ID:qYw5n9wO
CEO、COOが社長副社長とは限らん。
wikiでもいいから少しくらい情報仕入れてから書き込め。
あんたがふつーじゃなかったことがわかるよ。
>>552 > CEO、COOが社長副社長とは限らん。
対外的契約の当事者能力の可否にかかる表見がお題なんじゃないの?
CEOやCOOが社長や副社長でなかったら何か問題でも?
> wikiでもいいから少しくらい情報仕入れてから書き込め。
まったくだ。w
554 :
無責任な名無しさん:2008/03/12(水) 19:52:01 ID:STltLPYS
>>549 非常にわかり易い説明ありがとうございます。
気になるところは445条の資本金についてです。
全額資本金にみなされるのであれば、計上を証する書面など
必要ないのでは?と常々疑問です。準備金に組み込む場合のみ
必要になるのであれば、理解できるのですが、募集株式でも設立
でも(金銭出資設立除く)全額資本金にしても計上を証する書面が
何故必要になるのでしょう?
555 :
無責任な名無しさん:2008/03/13(木) 00:54:26 ID:2vKsGGcd
>>554 計上書面って、証明書のことだよね。
誓約書(証明機関ではないから)としての担保的意味合いしかないのでは。
「会445と計規74通りに作りましたよ」って。
なぜ必要かって言えば、それは登記規則で担保のために添付が義務付けられているからで、
でなぜ今は不要(正確には省略)かって言えば、通達91号の理由があるからとしか答えようがない。
まっ、手続法上のことで、書類の必要性(ないと登記事項の記載ができない等の理由)はないのでしょう。
556 :
無責任な名無しさん:2008/03/13(木) 14:41:28 ID:NE9MbHDA
>>546・550
遅くなりましたが、説明ありがとうございます。
途中変な茶々を入れたらので自信を無くしたのですが、
説明を受けて間違っていないとわかり安心しました。
ところで537の質問なんですけど、是非見解を教えてくださいませんか。
お忙しいとは思いますが、お願い致します。
557 :
無責任な名無しさん:2008/03/14(金) 12:59:51 ID:KUiwRAMt
>>556 >それじゃ、代表権を持つ常務取Aとただの常務取Bという人物がいた場合、
>Bの対外的な法律行為に表見は成立しますか。
>初学者なりに考えたのですが、登記簿を見なくてもいいのを前提とすれば、
>BもAと同じ名称だから、「代表権を有する名称」に該当する特別な事情ありになって、
>表見成立するような気がするんです。
どうだろう。常務は基本的に表見名称ではない。そう考えると、AにあったからといってBにもあると思ったのは勝手な思い込み。
Aの代表権は個別に付与されたもので、常務という名称に代表権があるのが通例となっている会社とは言えない。よって表見は不成立だろう。
>それとも以前にA名称での取引したなどの前例がなければ、
>Bには表見は成立しないのですかね。
Aとの取引実例があっても、それは代理権ありの正規の行為であって、今回のBとの行為とは関係がない。
あなたはAとの取引経験からBにもあるのだと善意だとしても、常務が表見名称でない以上、特別な事情が必要のはず。
先と同じく、常務名称に代表権があるのが通例となっている会社とは言えない。この場合でも表見は不成立だろう。
ポイントは、常務名称に代表権があるのが通例となっている会社かどうかでしょ。
これは私見だけど、複数人常務がいれば2/3以上もしくは過半数に代表権があれば、通例となっている会社に該当するのでは。
2人中1人とか、4人中2人くらいでは認められないはず。1人でもってことになれば、適用範囲が広くなりすぎる。
あと補足だけど、以前にBと取引があれば、前回の時点で黙示的に会社は承認していたわけだから、今回までに限り、表見として認められるでしょう。
なぜならば以後あなたは悪意となるわけだから。
これは名称該当の問題ではなく、会社の帰責性から表見成立となる話だけど。
表見は難しいよ。代表権を有すると認められる名称なんて書いてあるから、その判断基準で結構悩む。
いっそのこと社長副社長だけにするとか、業務執行取締役の無権裁判外行為とかにしてくれれば楽なんだけどね。
558 :
無責任な名無しさん:2008/03/14(金) 17:01:32 ID:2GWgFkum
>>557 説明内容の大部分は異論はないけど、
以前にBと取引があれば黙示承認していたという部分、これおかしくね?
表見代表取締役の制度は、名称を付した会社の責任を問うわけだから、
無権人が勝手に僣称してたなら、会社は黙示承認したわけじゃないから、
帰責性は問えないんじゃない?
表見代表取締役ではなく民法の無権代理だと思うのだけど。
この1点だけ気になったので。
>>558 横からだけど。
常務の名称
+以前からBがその名称を使って代表者のように振る舞って取引していたことを、
会社が黙認していた事情があるとかなら、
表見代表取締役認めてもいいんじゃない。余りあり得ないと思うけど。
560 :
無責任な名無しさん:2008/03/15(土) 11:07:40 ID:2nQOTuI8
表見代理はかなり反響があるね。
>>558・
>>559貴重な意見ありがとう。
問題は黙示承認の範囲。
黙示承認は代表が1人以上知ってた、まはた取締役の過半数が知ってた場合を意味すると、旧法下での判例があるね。
これを素直に反対解釈すると、確かに会社側で誰も知らなければ、黙示承認したことにならないことになる。
言われたとおり、表見代理になる根拠はなさそうだ。
民法の無権代理と同じく法定追認の類推適用ができないならば、やはり無権代理となって表見代表は不成立となるのだろう。
まあ、今のところは
>>558の指摘どおり、不成立にしたほうがよさそうだ。
この点俺も認めるし、指摘に感謝する。
ただ、私見だってことは前に断っているからね。
表見は権利外観保護法理だから、履行してたなら、やっぱ黙示承認だと思う。
見逃していたために外観を作り出したなら、その責任も当然負うんじゃないかな。
前回はOKで今回はだめというのもおかしくない?
権利外観保護法理には積極的に取引相手に有利な類推適用しているしね。
うーんやっぱ表見はむずい。
561 :
無責任な名無しさん:2008/03/15(土) 11:41:07 ID:6IIG8Sgc
会社法で質問です。
議決権の不統一行使は取締役会によって拒否されることになっており、
累積投票は定款によって拒否されることとなっています。
この取締役会で拒否されることと定款で拒否されることとの違いはどういった理由からそうなっているのでしょうか?
562 :
無責任な名無しさん:2008/03/15(土) 14:01:01 ID:2nQOTuI8
>>561 不統一行使の拒否
会社は313Bの事由のとき以外は拒否できない。
→拒否できるかの判断だけだから、取締役会の決議
累積投票の不採用
制度そのものの否定
→会社の根本的事項に該当するから定款記載事項(=株主総会の決議
こう考えるのが自然でしょ。
>>560 基本的に考え方は賛成。
表見代表取締役は、会社法になってちょっと厳しくなってるかもねえ。
その場合は、表見代理なのかな。それでも会社の帰責性が難しいことは確かだよね
休眠状態の有限会社を解散しようと思うんだけど、公告って必要あるの?
565 :
無責任な名無しさん:2008/03/15(土) 23:04:21 ID:Ic1pbXvD
すみません、質問します。
株主総会決議取消訴訟を提起する場合、裁判所から担保を立てることを明示される場合がありますが、その相場はどのようになっているのでしょうか?
質問させてください
株式会社の代表取締役が代わって二年後、前代表の時の仕事(三年前)で会社が請負契約上の
債務不履行があったことが判りました
今の会社、代表取締役は当時の仕事の責任を追うのでしょうか?
>>566 新しい代表取締役自身は、
就任前の責任については義務不履行がないので通常は負わないですね。
もちろん会社自身が負う場合はありますよね。
>>567 ご回答ありがとうございます
請負の注文者の方は、現代表の時にした仕事ではないのは理解しているが、頼んだ内容
の仕事が遂げられていないと言っています
新代表は社内の昇格でなったのではなく、外部の者がなったため、前代表時代のずさん
な仕事に驚いている状況です
注文者が「頼んだ仕事をきちんとやり遂げてくれ」と言ってきた場合、契約は「A株式会社
代表取締役B←前代表の名前」となっていて、これは注文者とA社との契約だから、現代表
が従業員に指示を出して仕事を完成させなくてはならないという理解でいいのでしょうか?
それとも契約は注文者とBとの間のものでしょうか?重ねての質問ですがよろしくお願い
いたします
その請負契約は注文者とA会社との契約だから、例え会社の代表が替わったとしても
会社としては仕事の完成義務を負うのは当然のこと。
そこで損害が生じそれが前代表の責任であるなら、その分は前代表に請求できる。
>>569 ご回答ありがとうございました
きちんと善処して行こうと思います
572 :
無責任な名無しさん:2008/03/22(土) 20:30:12 ID:ENBnOhv5
教えてください。
後見開始の審判の対象となっている高齢者に手形を振り出させて、
受け取りそれを第三者に譲渡したら、その高齢者は手形責任を
負うのでしょうか?(手形債務負担の意思はあるとして)
>>572 手形行為をするには行為能力が必要だけど、
被後見人は行為無能力者で無能力取消できるから、
取消権を行使すると、物的抗弁というものなって手形債務負担しないよ。
574 :
無責任な名無しさん:2008/03/22(土) 22:28:59 ID:ENBnOhv5
>>573 ご回答ありがとうございました。
もうひとつ伺っていいですか?
この高齢者が、まだ後見開始の審判を受けていない場合は
責任を負うのでしょうか?
>>574 それも書いておけばよかったですね。
その人が後見開始の審判を受けていなかった場合でも、その行為時に、
その振出人の人が意思無能力だった場合には(例えば痴呆がひどかったとき)、
手形行為自体は無効となるので、その高齢者は手形債務を負担しないことになりますね。
ただ、争いになったときに、意思無能力だったことを
振出人側が証明していかないといけないですよね。
576 :
無責任な名無しさん:2008/03/23(日) 06:48:53 ID:ANSZ3k0h
577 :
無責任な名無しさん:2008/03/28(金) 23:12:11 ID:XcVU2MMf
募集株式の割当決議について
旧法の株式会社機関設計(取締役会、監査役)
で100%譲渡制限が募集株式を発行する。
募集要項を決定する為の株主総会(特別決議)で
同時に割当決議をしたら補正になってしまいました。
理由は割当決議としての取締役会議事録が別途必要なため。
確かに204条2項には取締役会設置会社は取締役会で決定
すべきとあるし、当該会社の承認機関は取締役会になっていた。
しかし、支配人の選任や代取の選任みたいに、取締役が決定すべき
事項であるならまだしも、この場合に必ず取締役会によって決定義務
があるのはどのような理論から導かれるのか、わかりません。
また、商業登記法において、割当決議の議事録が必要添付書面になって
いない。どなたかおわかりになりますか?
578 :
無責任な名無しさん:2008/03/28(金) 23:25:54 ID:NRtFUA63
質問失礼します
インターネット(メール等)電子媒体だけでの書類を交わさない
業務雇用契約って有効でしょうか?または、契約として成り立つのでしょうか?
遺書とかで電子媒体は無効とされると聞いた事があるので気になっております
>>578 「業務雇用契約」ってのが謎だけど、メールのみのやり取りで労働契約を締結するのは違法。
労働基準法第15条第1項では、使用者は、労働契約の締結の際には、労働者に対し、いろいろな労働条件を
明示しなければならないこととされていて、その中でも特に重要な「賃金及び労働時間に関する事項」等は、
書面で明示しなければならないこととされているため(労働基準法施行規則第5条第2項及び第3項参照)。
ちなみに、労働基準法第15条第1項に違反すると、30万円以下の罰金が課せられる可能性があり(労基第120条第1号)、
両罰規定もあるので、会社とかの法人がやっていたら、法人にも同額の罰金が課せられる(労基第121条第1項)。
まあ、よっぽど悪質じゃなければ罰則は課されないだろうけど。
ただ、違法であっても、当然に労働契約自体が無効になるかどうかは分からない。だれかヘルプキボンヌ。
あと、もし労働者派遣契約とかだったら、労働者派遣法に基づいて、ほかの規制があるかもしれません。
ご留意あそばせ。
電子メールだからとか労基法15条違反だとかで
雇用契約が無効になることはないね。
582 :
578:2008/03/29(土) 20:57:50 ID:FE1MHbml
ご回答ありがとうございます
業務雇用契約→雇用契約もしくは労働契約ですね、すいません
違法という言葉が気がかりですが雇用契約は無効にならないとの事なのでひとまずホッとしました
>>577 株主割当?それともいわゆる第三者割当?
会社法429条1項について質問させてください。
例えば,代表取締役が返済する当てもないのに会社名義で借入を行った場合,
貸主に対し,その代表取締役は429条1項の損害賠償債務を,会社は借入金の
返還債務を負担ことになると思うのですが,この代表取締役と会社の債務の関
係は,連帯債務となるのでしょうか?
「株主の違法好意差止請求権は裁判外でも行使できる」
とありますが、「裁判外」というのはどういう意味なのでしょうか?
「訴えによらず」ということなんでしょうか?
これ以外でも「訴えによらず」というフレーズはありますが、
その意味がよくわかりません。
例えば会社に電話して止めてくれ、と言えるということでしょうか?
でも単なる「お願い」のような感じであまり意味が無いように思うのですが。
>>585 そのとおり。
ちなみに、詐害行為取消請求権(民424)は訴えによらなければ行使できないとされている。
>>586 レスありがとうございます。
法律は会社法しか勉強してなくて民法はよくわかりません。
「訴えによらなければ行使できない」
というのはなぜこのような規定が作られたのでしょうか?
「訴えによらなくても行使できる」とどう違うのでしょうか?
588 :
無責任な名無しさん:2008/03/31(月) 18:48:25 ID:h7u0uBFR
>>587 原則として訴外でもOKである。
民法の大原則は”口約束でもOK”である。
しかし、二人っきりの話し合いだけならともかく、
他の人も巻き込む可能性の高いものは”訴訟でやってくれ”
というものもあるということ。民法を勉強していないので
これ以上の説明は長ったらしくなるし、ここは会社法のスレ
なので、あまり深くは説明できないが、原則は訴外。請求によっては
訴訟でしか請求できないものもある。くらいしか言えない。
訴外ってのは(臨時)株主総会で動議提出して諮れってことね。
株主の誰かが会社に電話して「そんなことはやめてね」とか言ってみたと
ころでね、、、ww。
>>589 動議を出さなければいけない義務なんてないけれども。
>>590 www、そりゃ義務などあるわけがない。
何かしらんけど、つい去年潰れたうちの会社に荷物が届いた
しかも商品名が書いてなくて、会社も知らない会社だった。
迂闊に相手方に電話するのも危なそうだし、放置しとばいいのでしょうか?
テスト
>>592 荷物によるだろww会社法関係ねぇwww
595 :
無責任な名無しさん:2008/04/12(土) 00:49:48 ID:CUZbSR4h
株式発行で種類株主に損害おそれで種類株主総会が別途必要に
なるケースとして、
株式をある種類株式は新規発行して、ある種類株式は今回発行しない
とすれば、損害のおそれのあるナシはどこで判断すればいいのでしょうか?
596 :
無責任な名無しさん:2008/04/12(土) 02:02:14 ID:CUZbSR4h
たとえば、
Aが108条の取得請求権付株式
Bが108条の譲渡制限株式
そこでABに107条の取得条項を設定するなら
AB両方の株主総会特別決議で定款変更
A種類株主総会で全員の同意
B種類株主総会で全員の同意
ここまでは条文で明らかになっている。
しかし、議決権は全ての株式に共通であれば
Aのみを追加発行する場合、
Aにとっては種類株主総会で自分の議決権が減る
Bにとっては種類株主総会と株主総会で自分の議決権が減る
なら、Aのみの発行でも必ず両方の(A,B両方で種類株主総会)
が必要なのか?
株式分割と株式無償割当の比較のところで質問です。
自己株式への分割・割当ての可否、分割・割当ての交付の際の自己株式の可否というのは、
どういった理由から差が生まれているのですか?
598 :
無責任な名無しさん:2008/04/19(土) 17:47:45 ID:Z0r6HZyh
非公開会社ならこうで公開会社ならこう…
取締役設置会社ならこうで取締役非設置会社ならこう…
とかがいたるところに出てきますが、みなさんはどうやって覚えてますか?
非公開会社は家族をイメージして…とか、取締役非設置会社はワンマンじじいをイメージして…とか
自分なりにこじつけイメージをしてましたがどうもうまくいきません。。
599 :
清水たくぞー:2008/04/19(土) 18:00:56 ID:3tgBXf+I
| 清水拓造をお迎えに上がりました
\__ _________
V
凸\_________/,凸、
ノ´⌒`ヽ三三三三三三三i三.ノ´⌒`ヽ、
[二ノ´金`ヽ二]二二二二二二i仁ノ´劵`ヽニフ
,.-┴―┬┴┐鬨鬩鬨鬩鬨鬨鬩鬨
/ΛΛ //ΛΛ||L匳匳||卅||匳匯||匳||
/_(゚д゚_//_゚Д゚,,)| |丗卅丗卅丗卅丗卅丗
_,,,.-―''''"_,,,.-―''''"|コ ̄ ∪i  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
i゛(}[王i王]I()0コ ―― |―――=|――――――――――〕
|_∈口∋ ̄_l_l⌒l ノ ノ ___l⌒l_ソ
600 :
無責任な名無しさん:2008/04/19(土) 23:00:09 ID:Jn2Zf/g9
インターネットで14万円の商品Aを注文しました。
商品には「発送可能時期」の記載があり、注文後確認のメールが届きました。
代金は配送完了後クレジットカードによる決済が予定されています。
ところが上記「発送可能時期」を過ぎても商品が発送されません。
ネット上の書き込みなどを見ていると販売者の都合で一方的に注文が
取り消される場合などもあるようです。
万一注文の取り消し通知などが来た場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
間違えて購入した場合の保護は手厚いようですが、
購入できなかった場合の保障はありますか?
ご教授願います。
商品Aは量産型の液晶テレビで購入理由は「他店より安かったから」です。
もしスレ違いなら誘導お願いします。
601 :
無責任な名無しさん:2008/04/22(火) 01:28:15 ID:tZoRDn8G
私の勤めている会社は小売店の零細企業です
昨年、創業者の社長が亡くなり息子が跡を継ぎました
息子の肩書きは代表取締役社長です
ところが、この新社長、メンヘルで社長の仕事ができず、会社に週二回ほどしか来ません
社長の業務内容は勤続15年の社員が代わりに行っています
先日も、全社集会に出てくる予定がドタキャンして来ませんでした
従業員数も80人に満たない小さい会社ですが、
私を含め大多数の社員は現社長の顔すら知りません
このような状況では社員の士気が上がるはずもなく
困っています
株式は現社長を含めた創業者一族が持っているため
やめさせることができません
従業員がリコールみたいな形で社長をやめさせることができないでしょうか?
>>601 できません。
むしろやめて自分で新しい会社作れば。
決算公告やっていない会社て多いみたい。
まじめにやっていてアホらしい。
>>600 配達されないと代金が決済されないんだから、「泣き寝入り」じゃないでしょう。
605 :
無責任な名無しさん:2008/04/29(火) 02:08:39 ID:PFpua0Pr
606 :
無責任な名無しさん:2008/05/01(木) 14:42:34 ID:mOcC9QLR
すみません。法律に詳しくないもので教えてください。
会社の資産を自己の利益のために不当に売却し、会社に損害を与えた場合、
特別背任罪になるかと思うのですが、
こうした場合、匿名でこの事実を公にしたいと考える場合、
どこに、どのような形で通報したら良いのでしょうか?
607 :
無責任な名無しさん:2008/05/01(木) 14:52:21 ID:M5BGHCpT
譲渡制限株式の譲渡承認請求で
株主が1000人以上もしくは議決権を書面か電磁的記録で行使
するシステムの会社の場合、株主総会の招集通知は2週間前になる。
一方、承認請求者への返答も2週間以内にしなければならない。
ということは、承認請求を受けたらすぐ1000人に通知?
かなり無理だと思うが、そうなんですかね?
>>607 株式の譲渡承認なんてふつー取締役会で諮るこっちゃないの?
610 :
無責任な名無しさん:2008/05/02(金) 15:51:12 ID:0y5MsgAd
>>609 レスありがとうございます。
私自身は従業員ではありませんが、知人が勤務しており相談を受けています。
確実な情報を掴んでいるようなのですが、経営TOPが非常に怖いというか、
タチの悪いタイプの人のようで、告発したいのだが身の危険を感じているというのです。
以前、内部告発しようとした人が、・・・というような噂話を聞いているらしくて・・・。
それで、早速、公益通報者保護法に関する情報を見させていただきました。
これを使えばという気もするのですが、やはり万が一を考えれば、どうなのかなぁと思うのです。
行政が企業に対してどれぐらいの対応をしてくれるのかなぁと・・・。
例えば、匿名で地検などに資料を送るといった形で捜査してもらえないのでしょうか?
匿名で送っても無理なんでしょうか?
611 :
無責任な名無しさん:2008/05/11(日) 10:15:51 ID:z8I7kPuH
健康食品の製造、販売業の経営者のリスクを知りたいのですが、
法律はまったくの素人なのでネットでいろいろ調べましたが行き詰まりました
ご指南をお願いいたします。
商法266条の3第1項 会社法429条 に書いてある 第三者責任とか重大な過失について
教えてください。
腐っていた食品を売った場合の責任他はネットにいろいろな情報が転がって
いたのですが他社の製法特許、特許(パッケージの構造など)を知らずに使っ
た場合の責任がよくわかりません、特許など知的所有権はある程度知識を持
った人が調べても難しいらしいので経営者は新しい製品を作った際には自分
や社員を使って調べずに高度な専門家雇うか相談しなければいけないのでし
ょうか?また、コストを惜しんで自分たちで調べて見落として権利を侵害し
た場合は重大な過失にあたり第三者責任は逃れられないのでしょうか?
↑それは会社法の領域じゃねーよ、会社法を勘違いしてる。
613 :
611:2008/05/11(日) 15:18:40 ID:z8I7kPuH
>>611 自前で弁理士を何人も抱えていたり、知財部を持っている会社もあるし、明らかにちょっと調べれば分かるようなものなら
重過失になるかもしれないけど、そうじゃなければ重過失にはならないでしょう。
615 :
611:2008/05/11(日) 21:19:37 ID:z8I7kPuH
回答ありがとうございます。
特許の調べ方の勉強をしてなるべく落ち度にならないようにしっかり調べられ
るようになろうと思います。
616 :
無責任な名無しさん:2008/05/12(月) 00:11:38 ID:nunTZoQz
おそれいりますが、質問させて下さい。
株主権の代理行使についてです。
株主が株主総会に出席できない場合、当該株主は、会社法第310条を根拠に、代理人によってその権利を行使することができます。
この場合、株主又は代理人は、代理権を証する書面を会社に提出しなければなりませんが、これはファックス直送でも可能なのですか?
よろしくお願い致します。
ツッコミどころがありすぎて答える気にならない・・・
当日にもっていかなくてどうするw
ちなみに上場企業だと普通は代理人の要件に株主であることと代理人は1人であること
を課しているよ。定款に書いてあるので各取引所のサイトを見てみるといい。
619 :
無責任な名無しさん:2008/05/13(火) 09:08:52 ID:L3H/peNY
質問です。
うちの会社は工事業者で、今回、請け負った工事では3次業者です。
工事は無事終わったのですが、施主が難癖(契約外の工事結果を得られていないと)をつけて支払いを拒否しています。
中間の1次、2次業者は零細で、施主が支払わなければ、支払いを出来ない、と
言ってきました。
2次業者と契約した内容はすべて施工済みですが、うちが施主に対して、請求
なり訴訟を起こすことは可能でしょうか?
役員に欠員が出た場合の解散について、実務が分かりません。
有限責任中間法人は役員が一人だけになった場合に、
合同会社は社員がゼロになった場合に解散すると多くの情報源に書かれています。
社員が急に死亡・退任して、欠員が出た場合、こちらが何も手続きをしないでも法務局が勝手に解散させるのでしょうか?
それとも、しばらくの間は新たな社員を任命する余裕を与えてくれるのでしょうか?
有限会社についてなんですが。
有限会社の社員のうち、登記簿に載る人は、代表取締役と取締役のみで、
ただの社員は載らない。
新会社法以降の有限会社でも同じである。
という解釈で間違いないでしょうか?
622 :
無責任な名無しさん:2008/05/14(水) 16:52:30 ID:DrOniMvL
質問させて下さい。
A株式会社が経営上の行き詰まりを打開するために、
代表取締役や本店所在地、従業員等が全く同一のB株式会社を設立し、
営業用財産を譲渡していたとします。
このような場合、A株式会社に対して債権を持っていたCはB株式会社に
その債務の履行を請求できるのでしょうか?
>>622 普通は営業用財産だけじゃなく営業(事業)そのものを譲渡(事業譲渡)するね。
(事業に不可避的に伴う債務以外の債務は残してね)
この場合、適正な対価がA社に支払われる限りにおいては法的に何の問題もない。
事業譲渡の対象から除外された債権者はB社に対して債務の履行を請求できない。
けれども、事業の対価がA社に残っていればそれに対して権利を主張できるからね。
適正な対価が支払われていない場合も、債権者はB社に対して債務履行を請求することはできない。
そのかわり、債権者は詐害行為取消権を行使してAからBに対する事業譲渡の法的効果を否認する
ことができる。
>>622 坊や学校の宿題は自分でやろうやwwwwww
625 :
622:2008/05/15(木) 11:45:56 ID:jSYypVt6
626 :
無責任な名無しさん:2008/05/15(木) 16:22:22 ID:InQxjMcd
商業登記についてご教授願います。
当方、役員数4名の非上場会社です。
・代表取締役会長
・代表取締役社長
・取締役2名
近々臨時株主総会を開き、代表取締役会長が非常勤取締役になります。
それに伴って、退職慰労金の支払いをします。
また、月額役員報酬は会長就任時からちょうど50%減額になります。
この場合必要となる登記手続きをご教授下さい。
また、臨時株主総会議事録、取締役会議事録にどのように記載すれば
よいかもご教授お願いします。
宜しくお願いします。
>>619 直接の契約関係になさそうだから、民法ではむりぽ。
下請法とかが使えるケースかもしれないので、確認してみたらどうか。
弁護士に相談するのが吉だよ。
ふと思いついたんですが、取締役の変更登記を、名義と住所の変更でやってしまったらどうなるか、ということなんですが。
取締役の辞任と就任の登記をする代わりに、現取締役の氏名変更登記、住所変更登記で新取締役と同じ物にしてしまえば、
登記簿を見ただけでは辞任と就任の登記と区別が付かなくなると思うんですが。
もちろん取締役会非設置会社では印鑑証明書を提出してあるので、法務局内部にある印鑑は同じままなのですが。
これをやったら、取引先が本物の登記で取締役が交代したと信じる場合がありますよね。
そして、新旧の両取締役も交代に同意していたとしたら…
誰も文句をつけてくることもなく、交代と同じに扱われていくんでしょうか?
629 :
無責任な名無しさん:2008/05/19(月) 13:31:12 ID:WCkP2q45
全ての商品を永続的に、原価で販売または無料で提供し続ける事は違法ですか?
質問です。
A社とB社がお金を出し合って会社を1つ作った場合
A社が自社のお金で資本出資して、B社が融資を受けて資本出資した。
そして会社が出来た。
その出来た新会社で新事業育成資金などの融資を申込み
融資されたお金をB社に貸し付けて、B社が出資時に融資を受けた借金を返済する。
こういうお金の流れって、法律的に問題ありますか?
631 :
無責任な名無しさん:2008/05/24(土) 08:26:39 ID:4ahQB1P9
(間違ってやさしい法律相談に投稿してしまいましたが、マルチポストではありません)
消費財のモニター会社でモニターの獲得の仕事をすることになりました。
モニター獲得を促進するため次のようなことを考えています。
1)紹介者(A)さんから(新規)モニター(B)さんを紹介してもらう。
2)モニター(B)さんから(新規)モニター(C)さんを紹介してもらう。
3)(Bさんが登録すると)会社からAさんにお礼
4)(Cさんが登録すると)会社からBさんにお礼、Aさんにお礼
これを図にすると下のようにネズミ算式になっており、親にあたる方へのお礼もあるため、何らかの法令に違反になるのでしょうか。
お手数ですが宜しくお願いします。
(ネズミ講やMLMのようにモニター自身の金銭的な負担は無く、お礼は会社からそれぞれに支払われます。)
A
/ \
B B'
/ \
C C'
: :
>630
新事業育成資金をだまし取った詐欺になる。
633 :
無責任な名無しさん:2008/05/25(日) 16:04:56 ID:665AFU4E
634 :
無責任な名無しさん:2008/05/29(木) 19:15:38 ID:DA1OWGBs
フリーカメラマンですが相談があります。
ある出版社が突然、
「今後は(フリーランサー)が立て替えた取材経費からも源泉徴収する」と通達してきました。
ちょうど20万の取材費用を前払いしてもらっていて実際に19万かかったので残り一万を返せばいいと思っていたのに、なぜか2万返さないといけなくなり腑に落ちません。
この業界は取材経費から源泉徴収するケースはほとんどなく、まれにある場合は
・版権がカメラマン側に温存
(流用する場合は新たに使用料をもらえる。他の媒体に掲載するのはカメラマンの自由)
・取材箇所数やスケジュールは自由(つまり経費を独自に削減できる余地がある)
のですが
その会社は版権横どりで重版・流用しても使用料なしな上に、取材経費の節減についてもやれモデル入りにしろだの指示が多くこちらでの管理は難しいです。
こういう状況での取材経費からの源泉徴収は果たして合法なのでしょうか?
ここでいいかわからないですが、もし違う場合は該当板を教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします
635 :
無責任な名無しさん:2008/06/01(日) 02:45:21 ID:gZzRQXZy
皆さんのお知恵を拝借したく、質問させてくださいな。
━ ある製品【X】について、特殊な操作を行う機能があるとします。
この機能を使用するには、メーカーや販売店しか知らない専用のパスワードが必要です。
この機能をもって行える設定は、変更したい際には、現状ではメーカーや販売店に
作業を依頼する他は無く、これには非常に高額な出張費・作業費を求められます。
また、この機能は、経営戦略上・競合他社との競争上等に影響を与える様な技術情報・機密情報では無い、と仮定します。
━ さて、X を購入したユーザーが、この機能をユーザー側で使用したいと考える時に
この機能を使用する際に必要なパスワードの開示をメーカー・販売店に求め、
これを提供させる事は可能なのでしょうか?
━ 当然ながらメーカー・販売店としては、金儲けしたいので情報を出さずに、作業の依頼を出して欲しい。
ユーザーは、金を払いたくないから、作業を依頼せずに、自分でやりたい。
製品 X を購入している => 所有権はユーザにある => 内部仕様等、著作権等に関わる事柄ならともかく
製品を利用する上での情報を意図的に秘匿し、ユーザの権利を制限する事は、不当であると思うのですがいかがでしょうか?
不足している情報等ありましたらご指摘をお願いします。
また、↑と同じく、もしスレ違いでしたら該当板・スレへ誘導頂けるとありがたいです。
不可能
不当ではない
以上
>>636 回答ありがとうございます。
もしよければ、根拠となる条項をお教え下さいな。
>>637 逆だよ。
何を根拠に情報開示させようとしてるの?
何を根拠に不当だと思うの?
あなたの言う「ユーザの権利」の根拠は?
所有権はあなたにあるんだから、あなたが製品を分解して研究するのは自由だし、
パスワードを何らかの手段で解析するのは自由だと思うけどね。
639 :
無責任な名無しさん:2008/06/14(土) 01:32:42 ID:c73Ci5E1
会社法のオススメ実務書おしえて。
商事法務か中経とか。
範囲は役員実務、役会総会、企業再編、解清算。
7月が法務担当秘書やる24♀です。
三角合併で米国に申告しないといけないのですが、設立初年度の会計期間終了日は完全親会社と同じにしないといけないのでしょうか?
米国のことよくわからないのでよろしくお願いします。
22♀3ヶ月目です
641 :
無責任な名無しさん:2008/06/22(日) 19:31:22 ID:4A7inrej
営業譲渡において譲受人が譲渡人の商号を続用する場合は、
譲渡人の営業によって生じた債務については、譲受人は譲渡人と連帯して弁済せねばならない。
って本当ですか?
643 :
無責任な名無しさん:2008/06/22(日) 19:52:21 ID:4A7inrej
>>642 読みました。これは、間違った解釈で良いんですか?
>>643 いいや。正しい。不真正連帯債務になる。
645 :
643:2008/06/23(月) 08:37:42 ID:jMIGm+Sg
646 :
無責任な名無しさん:2008/06/24(火) 11:44:41 ID:afnts1mx
決議取り消しの訴えは招集手続かつ決議方法が法令・定款に違反しまたは著しく不公正なとき、決議内容が定款に違反する時、特別利害関係人が議決権を行使した結果著しく不当な議決がなされたときに提起できるんですか?
教えてください。
その通り。
一体、何が聞きたいんですか?
日本で資本金が大きい順に10社くらいのランキングを知りたいです。
649 :
無責任な名無しさん:2008/07/06(日) 02:45:44 ID:XaPKAX+K
スレ違いの質問かもしれませんがよろしければ教えてください。
以前の勤め先の経営陣が総会屋を雇っている事実を告発する場合、
どこへ訴えればいいのでしょうか?
ちなみに私はその総会屋の発言でつるし上げられ、
精神的に追い詰められ、退職を余儀なくさせられました。
なんとかして合法的に復讐したいと考えています。
皆さんの知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
650 :
無責任な名無しさん:2008/07/06(日) 04:27:46 ID:ij7HQQnp
並河秀憲の罪状(その1)
株式会社日本流動化信託取締役の並河秀憲は、会社が近畿財務局の登録を受けるときに、
その手続きをし、2,100万円という報酬を会社から引き出した。
行政機関への申請は、行政書士というプロがおり、信託会社の登録書類作成及び申請手続き
一切を任せても、報酬はせいぜい50万円(複数の行政書士事務所に確認済み)だ。それを、
会社の役員が会社のために働くのは当然で、別途報酬を請求するだけでも不当なのに、
2,100万円という法外な報酬を会社から引き出し、会社の資本金や財産を食いつぶすと
いう背任行為をした。おれと友人数人が、証拠書類やそのコピーを保安している。出る所へ
出たら、並河はおしまいだ。
651 :
無責任な名無しさん:2008/07/06(日) 10:52:57 ID:vjFwRAmP
スレ違いでしたらご容赦、放置してください。
零細企業に勤めていますが、先日上司から「あなたは入社時の身元調査で書かれた性格のとおりだね」
と言われました。
ずいぶん昔なのでもう忘れていましたが、その頃は入社予定者を興信所を使って身元調査するなんて
当たり前にやっていたものです。
昨今の個人情報保護法に照らすと、「情報主体の承諾が無い」情報調査であり、集めてはいけないセ
ンシティブな情報が入っている可能性が高いものを6ヶ月以上(数十年ですね)保存していて、情報
主体に開示もされない、ということは極めて違法な可能性があるのではと思います。
こうした昔の身元調査データは多くの企業が持っているのではと思いますが、法律の施行とともに
破棄した企業もあるのでしょうか。
というより、質問はこうした自分のデータを開示させて破棄させることはできるのか、という点と
企業はこうしたデータを今現時点で持っていることは違法ではないのかという2点なのですが。
よろしくお願いいたします。
>>651 個人的には労働法のスレがいいと思うけど、あそこの奴等、労働問題なのに
厚生労働省が管轄でない法律はスレ違いって平気で言うからな。
個人情報保護法では自分のデータの開示を求めることはできるが、
会社は人事評定など開示すると業務に支障のでる情報の開示を
拒むことができる。本当に業務に支障があるかはあやしいところだけど
会社はほぼ間違いないくこの理由で開示を拒否するだろう。
どうしてもなら裁判所へ。
情報を保持することは違法でないし、破棄させることもできない。
653 :
651:2008/07/07(月) 11:17:57 ID:5LG7Jm2a
652さん、ご回答をどうもありがとうございました。
20数年前のことをいまだに色々言われるので、破棄させたいと
思っていたのですが、仕方ありませんね。
大変助かりました。
654 :
獅子:2008/07/11(金) 19:05:19 ID:/vuJIXeu
商法503条がなぜ 問題となる具体例をあげ なぜ問題なるか説明せよってテストに出たのですが、どういう意味ですか?
追試があると思うので 宜しくお願いします。
655 :
無責任な名無しさん:2008/07/11(金) 19:10:41 ID:AQGq7GTk
775 :本当にあった怖い名無し:2008/07/09(水) 02:52:21 ID:3k2uPibm0
警察の聞き込みで、ターゲットを失業に追い込む方法がある。
もちろん虚偽の情報を撒くのである。
これを隠すためにストーカーなる書き込みが2chで行われている。
776 :本当にあった怖い名無し:2008/07/09(水) 05:27:34 ID:Pzf5wFX3O
逮捕した方が早くね?
777 :本当にあった怖い名無し:2008/07/09(水) 16:00:32 ID:Ru+kIP0v0
174 名前:金持ち名無しさん、貧乏名無しさん :2008/06/07(土) 02:49:55
冤罪確定者の家族も同様にマーク。
学校まで情報を持っていって、わざとらしく、聞くからね。
校長や教師も手の内を知っている場合もあるよ。
若い教師なんか騙されて生徒イジメをしてしまうんだが、
実はそれが狙い。
656 :
無責任な名無しさん:2008/07/12(土) 09:08:46 ID:ORCswoat
株主総会や取締役会にて出席委任状をもらうとき、毎回委任状を
もらうのは面倒なので「今後退任するまでの全ての株主総会及び
取締役会の決議決定権等を○○に委任します」
のような委任状を作成したら有効でしょうか??
これにより召集通知も不要で大丈夫でしょうか?
657 :
無責任な名無しさん:2008/07/12(土) 09:16:28 ID:yyWn7dV1
質問よろしくお願いします。
会社法についてです。
株主の権利として、会社法105条2項では、「剰余金の配当を受ける権利」の全部を与えない
旨の定款の定めは効力を有しないとありますが、
会社法108条1項1号の種類株式として、1の種類の株式の種類株主について
剰余金の配当を受ける権利を
与えない旨の定款の定めを設けることはできますか?
第百五条第二項
第一号「及び」第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、
その効力を有しない
って、聞いたんですけど
第一号「及び」第二号
「及び」でつながっているということは、「第一号だけ」を与えない旨の定款の定めは有効である。
ということですかね?
知ってる方教えてください。
そのとおり
660 :
無責任な名無しさん:2008/07/12(土) 14:22:29 ID:ORCswoat
数年前に社長が亡くなってからはその相続人達が株の過半数以上を占めています。
本来なら株主総会を開いてどうするか聞かなくてはいけないのでしょうが、
一度も株主総会は全く開かず、役員人事や報酬など、こちらで勝手に決めています。
これは後で責任問われる可能性ありますか?
663 :
無責任な名無しさん:2008/07/12(土) 15:55:16 ID:ORCswoat
>>662 会社法の何条?適当なことを言うなよ、カス野郎が
>>663 文句いうならてめぇで調べればいいだろwwwwwなに熱くなってんのwwwww
665 :
無責任な名無しさん:2008/07/12(土) 16:32:07 ID:ORCswoat
>>664 会社法にはないべ。適当な回答はやめましょう。
もう夏休みですか?
あると主張する側がソースを示すべきだぞwwwww
>>665 俺は別に主張なんかしてねーよwwwww
ただ、文句あるならてめぇで調べて自己解決しろっていってんの。
明文で禁止、性質上当然に禁止、明文がないから禁止、ということが会社法で決まっています。
この説明と会社法を読んで理解できなければ金を払って教えて貰いましょう。
668 :
無責任な名無しさん:2008/07/12(土) 20:30:35 ID:ORCswoat
確かに。言っても無駄な阿呆の相手するなんてバカだよな。
>>661 株主総会は毎事業年度終了後に一度は召集しなければならない(296)から、
開催しない場合は役員等は100万以下の過料に処せられる可能性あり(976)。
質問です。
商法14条の名板貸しについてですが、明示の許諾と黙示の許諾って何ですか?
いろんなテキスト見ても、具体的説明が記載されてないので困ってます。
よろしくお願いします。
672 :
無責任な名無しさん:2008/07/13(日) 18:39:14 ID:Bum5oX4Q
>>661 総会抜きで選任した役員への報酬についてリスクが残る。
下手すりゃ役員給与全てが損金不算入ってことになりかねん。
今からでも株主総会を開催すべき。
>>665 つ会社法310条第2項
>>671 ちょっとちょっと…
明示=うん、使ってもいいよー。
黙示=暗黙の了解。勝手に使われていると分かったが、特に注意もしない。
>>673 やっぱそういう感じですかね。
ありがとうございます。
>>662 >>670 >>672 661です。
どうせ遺族だから、文句言われたら
ちょっと配当でもと適当に考えていました。
大変なところでした。
ご回答ご助言ありがとうございました。
676 :
無責任な名無しさん:2008/07/14(月) 01:20:18 ID:WrE+elYL
「個人商人が株式会社から事業を譲り受けた場合における商号に関する法律
問題について、会社法の規定の趣旨に言及して論ぜよ。」
これがレポートの課題になりました。400字以内で書くのですが、この問題文読んでもさっぱり分かりません。
事業譲渡はテキストに載ってますが、株式会社から個人へ事業譲渡においての商号についてなんて載ってません。
どうやって書いたらいいか教えてください。お願いします。
677 :
無責任な名無しさん:2008/07/14(月) 02:06:40 ID:WrE+elYL
「個人商人が株式会社から事業を譲り受けた場合における商号に関する法律
問題について、会社法の規定の趣旨に言及して論ぜよ。」
これについて、先生は、会社法6,7条と商法11、15条を使うとヒント言ってました。
つまり、
会社側で使ってた「○×商会」という名前はどうなるのか、
株式会社の一部の事業譲渡での商号は株式会社がそのまま使えるのか、あるいは個人商人がそのまま使えるか。
ここら辺が分からないのですが、誰かよろしくお願いします。
678 :
無責任な名無しさん:2008/07/14(月) 09:06:08 ID:QUpQUOjJ
資本金1億以下の株式会社です。
取締役を2名追加して、一人が代表取締役になる場合の登記の税金ですが、
1件につき一万なので、3万円ですか? それとも
2万円でしょうか?
役員変更登記(取締役2名就任及び代取就任)を1枚でやれば1万円
>>676-677 ・会社はその名称を商号としているから、事業譲渡で商号使用禁止になるというのは問題だよね。
・会社以外の者が会社らしい商号を用いることは禁止されているよね。○○商会という商号は
どうか争いがあるよね。
681 :
無責任な名無しさん:2008/07/14(月) 15:25:20 ID:WrE+elYL
>>680 つまり、
@一部事業譲渡の場合、個人商人が株式会社側の商号を使うのは禁止。
Aでも、全部の事業譲渡の場合は称号を使うのは禁止ではない。
Bまた、商号登記は、個人商人が譲受人の場合、登記するかどうかは自由。
上記の内容でおkですか?
682 :
無責任な名無しさん:2008/07/17(木) 09:45:51 ID:eNfZ6YDw
683 :
無責任な名無しさん:2008/07/17(木) 15:08:08 ID:mp9WnmR9
倒産する会社から倒産前に機材を買ってくれないかと言われました、欲しいんですが
後から問題になりませんでしょうか?ついでに従業員と仕事も継承してほしいと言われてます。
>>681 @当たり前です。そもそも株式会社の商号には「(株)」を入れなければならない。一方、個人商人は「(株)」使用不可。
ハナっから相入れない。
A上記同様
B自由
C「株式会社 六八一」から事業譲渡(一部でも全部でも)受けた場合、個人商人の商号を「六八一」とする分には自由。
但し、1営業に対し1個の商号しか用いることはできないため、事業譲渡前に既に商号を定めている場合にはその辺りを考慮すること。
営業の種類が違うのなら併存させることはできるし、同一種の営業なら商号が競合するから併存できない。
685 :
無責任な名無しさん:2008/07/17(木) 20:57:37 ID:eNfZ6YDw
686 :
無責任な名無しさん:2008/07/18(金) 20:36:58 ID:4f/ffYO9
質問させて下さい。
6ヶ月前に株主総会を開いたことにして取締役を辞任したのですが、
この会社が直後に倒産したら不実の登記ということで
債権者から責任を追及されますか?
辞任した取締役は実権を持たない人数合わせの為の取締役です。
以上宜しくお願いします。
687 :
無責任な名無しさん:2008/07/18(金) 20:45:45 ID:KAP3Qplr
すいません。本人訴訟相談スレから誘導されました・・・
現在知人の会社の監査役をしています。閉鎖会社で取締役会設置会社です。
代表者と意見が合わず、辞任しようと思いますが、「登記費用(免許税)は
こちらで負担しろ。と言われています。」調べると、7万円もかかるようですね。
登記申請書他、監査役廃止、役員変更、譲渡制限変更の書類はおおむね
できましたが、私が7万円払うのはどうにも解せませんし、本来は会社
(登記義務者は社長?)が払うべきだと思います。
一時監査役を置く方法もあると聞きました。
もし費用が安く済むなら、一時監査役選任を裁判所に申し立てて、それで終了。
ということはできますでしょうか?
登記申請書の印は現代表は押してくれると思います。
安い方でやりたいのと、できるだけ現代表と関わりたくないので、
裁判所に申し立てて費用も安く終わるならそちらにしたいという風に
考えています。監査範囲は会計監査に限定してます。大赤字なので
借り入れするとも思えませんが、放っておくのも気持ち悪いし、早く
スッキリしたいです。6月決算なので、8月の定時総会までには辞任
しないと前期の監査責任が来るのも困ります。
以上、何卒御教示願います。
マルチして両方で誘導されるなんて
689 :
無責任な名無しさん:2008/07/18(金) 21:15:46 ID:apDDD5iK
新株予約権ってのは、他の株式募集に比べて、どんな利点が会社にあるのですか?
手続きが速いってことですか?
>>687 監査役辞めるだけだろ。
監査役廃止、譲渡制限変更をなぜする必要あるの。
そもそも、監査役廃止なんてできないし、
ほかに監査役がいなければ監査役の権利義務は消滅しない。
まだ旧法ですか
>>688 あなたができるのは監査役退任登記請求訴訟くらいかな。
時間と費用がかかるだけなので、自腹を切って辞任登記したほうがいいと思いますよ。
>>686 てかなんで総会開いたことにせなあかんのん?普通に辞任届じゃあかんのん?
総会決議で解任、という形をとりたいのなら、議事録が必要ですが…。
>>690 取締役会廃止、監査役廃止、監査役辞任の3つしたいんだろ、きっと。
譲渡制限は俺もよくわからん。すでに非公開会社っぽいのに何を変更するのか?
>>689 ストックオプションってのググるといいよ。
会社にメリットがあるというより株主にメリットがある。
696 :
687:2008/07/18(金) 23:06:47 ID:KAP3Qplr
みなさんありがとうございます。
>>690 譲渡制限が取締役会承認から株主総会になります。
>>694氏のおっしゃるとおりです。
辞任の登記が終わるまでは対外的責任は残りますよね。
>>695 取締役会廃止はない。というのはどういう意味ですか?
そっちで勝手に手続きするなら押印はする。という状況です。
結局、印もらうまでは穏便にして、自腹しかないでしょうか?
後任監査役の人選を依頼していますが、人選は難しいとのこと。
なので、定款変更にするという結論に至った次第。
金もかけたくないし、関わりたくないという勝手な要望なのと、押印拒否
したらどうしよう・・・。というところです。
監査役退任登記請求訴訟というのは、いくらくらいかかるのでしょうか?
時間はどのくらいでしょうか?負けることってあるのでしょうか?
勝った場合には、職権で登記はしてもらえたり、判決証書なりで勝手に登記
できるのでしょうか?
再度お願いします。
697 :
無責任な名無しさん:2008/07/18(金) 23:12:58 ID:4f/ffYO9
686です。レス有り難うございます。
特例有限会社で取締役の員数の変更が必要だったので定款変更して
臨時総会で辞任したことにしました。
8月あたりに倒産ということになったら、なにか問題になるのでしょうか?
>>695 いや、監査役廃止するなら取締役会も廃止しないとダメじゃん?
取締役会=監査役設置義務だしさ。
で、雰囲気的に、監査役廃止しなければ、たぶん、権利義務監査役になるんじゃ・・?
てかまずは監査役が他にいないのかどうかを先に述べろ、と。
ついでに、会計参与がいれば、監査役いなくてもいいからな。
会計参与設置してもらう、って方法もなきにしもあらず。
>>696 監査役退任登記請求というのは、辞任したからその登記をしてくれと要求する訴訟。
だから、自分の名前を登記から消せというだけ。
監査役制度を廃止せよなんて請求する訴訟は起こせないよ。
だから、会社側の協力が得られるのなら費用は自己負担で登記したほうがいいよ。
701 :
無責任な名無しさん:2008/07/19(土) 01:07:02 ID:353bO3YS
閉鎖会社で取締役会設置会社の小さな会社の代取をしています。
一名、金銭トラブルもあり会社に関わってほしくない株主がいます。
適正な額で買取りをするか、もしくわ新たに株を発行するかなにかしらの方法でその者の議決権
を弱めたいと思っています。
こういう場合、どのような方法がありますでしょうか。
他の株主は排除の方向で一致しています。
>>696 3ヶ所にマルチしたうえに後出し情報かよw
取締役会を廃止する権限を与えられたなんてどこにも書いてないぞ。
>>697 会社法上の取締役である以上、責任はある。
実権を持たない人数合わせの為の取締役に責任を負わせるのは酷なので
責任を否定した裁判例は多いけれど、法的には責任追及可能。
>>701 最初に頭に浮かぶのは新株発行。
もちろん、適正な価格での買取のできるけれど、相手の同意のほかに
原則として株主総会の特別決議が必要だし、株価算定も必要と
手続きが大変。
>>701 まさかとは思うが、その嫌な株主が現状で議決権の過半数持ってるとかじゃないだろうね?
704 :
無責任な名無しさん:2008/07/19(土) 20:57:21 ID:353bO3YS
>>703 35%ほどです。
702に買取り請求できるとありますが、本当でしょうか?
>>704 3分の1強を握られてるわけね。それなら第三者割当ての新株発行して持株比率を薄めるしかないね。
買取請求はあくまで株主の権利であって、こちらから強制的に「売らせる」ことはできません。
>>704 失礼な質問者だな。
教えてもらってそのような態度しか取れないとは。
707 :
無責任な名無しさん:2008/07/19(土) 21:30:16 ID:353bO3YS
>>706 気を悪くされたならごめんなさいね。
皆さんにご教示いただいて相当助かってます。
ご勘弁を。
新株発行の方向で検討したいと思います。
でも、下手なやり方するとその株主からの差止め請求とかもあるのでしょうね。
別にそこまで低姿勢になる必要ないじゃん。
偉そうにされるほど大した回答もらってないんだし。
取得請求権付株式じゃなければ株主に買取請求の権利はないよ。
非公開会社が第三者割当で新株発行するには特別決議が必要だから
35%押さえられてたら相手が馬鹿じゃない限り無理だよね。
>>704 特別決議は無理なわけね。
その株主と良好な関係を作るようにして売ってもらえば?くらいしか言えない。
法人格否認の問題点ってなに
>>708 >株主に買取請求の権利はないよ
お前馬鹿か?
株主ではなく、会社が買い取る話をしているんだろ。
A会社は、地域の夏祭りに10万円の寄付をした。この場合会社法上何か問題になるんでしょうか?
A会社の取締役Bは、会社の資金を使って株式投資を行い、数千万円の損失を出してしまった。ところが、会社としてBに対して損害賠償責任を問わないという。この場合、A社の株主としてはどのような方法でBの責任を追及することができるでしょうか。
>>712 法人税法上、「寄付金」となり寄付金の損金算入限度額を超える部分は損金不算入となる。
>>712 おっと、税法じゃなくて会社法上の問題か。
株主として言いがかりをつけるとすれば、会社の目的の範囲内の行為か?
ということだろうけど、裁判でこの行為が否定されることは考えにくい。
他は、地域の夏祭りの主催者が社長だったら、利益相反取引としての
取締役決議が必要とか。
>>713 俺もそれと同じ問題考えたことあるがわからん
>>713 株主代表訴訟で善管注意義務違反や忠実義務違反を追及することになるんだろうけど、
会社の規模との関係で数千万がどの程度の意味を持つのかってことが重要かな。
たしか、厚生年金の運用で数兆円の損失だしてたけど、誰も責任とってないはず。
719 :
無責任な名無しさん:2008/07/28(月) 23:01:54 ID:EquFoQAD
普通取引約款の法的問題が全然わからないです
法学部じゃないので、基礎知識もなく
どなたか、簡単に教えてもらえないですか?
質問自体がアバウトすぎて回答不可
もう少し具体的に質問しませう
721 :
無責任な名無しさん:2008/07/31(木) 09:06:49 ID:TfmWh/hn
突然では御座いますが相談させてください
小規模の株式会社の代表取締役をしています。
業績不振により休業状態で他の役員が退任することになりました。
持ち株比率は他の役員が過半数を持っており、会社住所を株式を過半数所有する
役員の会社住所にして会社設立時から運営していました。
この会社が事実上、休業状態になった今に
その役員から会社の登記住所を代表取締役の自宅に変更したいと言われ拒否したのですが
強制的に書類作成され実印も押しました。
理由としては役員を退任したので関係ないので住所変更するとの事。
本音は債権者が登記を見て請求するされるのを逃れるため
役員退任も支払い責任を逃れたいためでしょう。
弁護士に相談したところ
営業実体の無い所へ今の状況で登記を変更したら
公正証書虚偽違反になると言われました。???
またこれら告発しなければならないものか
またどこにすべきか
放置しておいても問題ないか教えて頂けませんでしょうかお願いします。
マルチ氏ね
すいません二重になってしまいました。
申し訳御座いません
724 :
無責任な名無しさん:2008/07/31(木) 12:23:17 ID:vyPir6V8
>>721 営業実体のないところへ本店を登記したら違法なんて
ことはないよ。その弁護士はバカ!!
そもそもなにをもって営業実体なのかな??
東京でしたら東京地裁民事8部非訴関係での提訴でしょうね
>>724 書かなかったけど、オレも
>>721見たとき同じこと思ったw
そんなこと言ったらペーパーカンパニーとかどうなるんだよww
その説で言えば、B-CASは明らかに違法だな
第三者に対する取締役の責任ってどこまであるのでしょうか。
というのは、私が過去に取締役を務めた会社で、私の取締役就任前から
債務の条件変更が行われており、辞任後も正常化していないのですが、
債権者からこの責任を問われるってあり得ますか?
私に法的な弁済義務等は当然ないとは思っているのですが(保証等は全くしていない)、
他に社会通念上の何らかの責任(の根拠)はあるのでしょうか?
就任前の経営過失など、後から私にはどうにもできませんし、
就任後、過失の正常化を全うしたくても、任期後再任されなければ
それも不可能です(実際そうでした)。
自分の意思でどうにもできないことについて責任を問われるものでしょうか?
最初から取締役に就任しないことしか方法はない?
具体的には新規事業への融資保証を断られたのですが、
その根拠が融資事故が起きた会社の取締役であった事実だけだと言われたので、
どうも理解できません。
長くてすみません。ご意見頂けると幸いです。
728 :
無責任な名無しさん:2008/08/01(金) 00:22:10 ID:8TffSr+r
721です。
>>724>>725さんへ
おっしゃるとおり住所の登記移転は問題ないと私も思いました
営業実体の無い場所を使っている会社は沢山ありそうです。
このまま放置しておきます。
>>727 私の債務支払い経路からの経験ですが
法的な弁済義務は当然無いと思っています。
会社の支払いを個人でする必要も無く
個人に請求するのもできません。
ただ私は個人で現金を会社に入れて会社から支払いしました
帳簿上は残っています。
会社が休業、倒産したら当然、帰ってくることはないでしょう
責任とはいえ現金を会社に入れたことは後悔はしています。
729 :
727:2008/08/01(金) 00:39:17 ID:XCTXkgNk
>>728 ありがとうございます。
弁済を求められているということは全くないですし少なくとも弁済義務はないとは思っていますが、
こういうケースで取締役に社会通念上あるいは道義上の責任は問われる根拠はあるんでしょうか?
正直、道義上の責任も問われるいわれはないと考えています。
私が業績回復と債務正常化を推進した結果、頭の悪いオーナー社長から追い出された形なので…。
法律論では「弁済義務なし。以上」でしかないのかな。。。
>>728 放置するのは勝手だが、登記簿上の本店所在地に訴状等の送達されて、知らない間に債務名義取られて強制執行受けても自己責任で諦めろよ。
>>727>>729 正常化しないことが就任中の任務懈怠に基づくのであれば賠償責任を負うことがある。
まあ話聞く限りではそれもなさそうだけど。
自分の新規事業の融資保証を断られたってのはあなたの信用の問題であって法律上・道義上の責任の話じゃないわな。
相手からすれば、資料を見て怪しい人間の保証なんかしたくないってのは当然だろ。
内部の詳しい事情なんて説明しなきゃ知りようがないし、説明されたって鵜呑みにできないんだから。
知り合いから、株式会社にすると倒産しても自分の財産には影響はないと言っていました。
でも、債権者から債務不履行による損害賠償訴訟を起こされ
支払いが出来なくて自己破産とかあるような気がしますが…
わかる方教えて下さい。
>>731 株式会社化すると法人と個人は別になるのが原則。
ただし、(代表)取締役になると債権者などの第三者にも責任を負うので
乱脈経営などで倒産状態になって債務不履行になった場合、責任追及されるおそれがある(会社法429条)。
あと銀行は株式会社の代表者を保証人にするので銀行の債務からは逃れられないことが多い。
>>732 役員等に重大な過失がなければ(普通に経営している場合)
債権者など第三者から自分の財産を守れる。
銀行の場合は法人であっても代表者である
保証人が債権を弁済するのが原則である。
わかりやすく説明していただき有難うございました。
734 :
無責任な名無しさん:2008/08/02(土) 01:33:16 ID:TyKhIhb4
>>733 重大な過失が認定されることなんて、まずないからね。
論理的には請求されうるけど、よほどの故意でもない限り
その請求が通ることはほどんどないと思うよ。
>>735 例えばライブドアの被告人堀江貴文前代表取締役などは、
故意にやった可能性があるので自分の財産にも及ぶ。
こんな感じでしょうか。
確かに重大なる過失と故意では雲泥の差がありますね。
重大なる過失は、故意と違って意図的にやったわけではないからね。
とてもわかりやすい説明を有難うございます。
737 :
無責任な名無しさん:2008/08/04(月) 00:14:36 ID:0H1L4Mt9
質問です。
うちの会社は非上場・株式の譲渡制限会社です。
ある株主が譲渡の承認を請求しており、取締役会で承認予定ですが、
譲渡価格について決まりません。条文を読んでも、規定がありませんので、
当事者間の協議で決定してよいものかと思いますが、その際、最も
一般的な譲渡価格はどの基準を用いることが妥当でしょうか?
額面?
1株あたりの純資産額?
その他?
どなたか詳しい方、ご教示お願いします。
>>736 おまいさんはわかってない。重過失を故意と同視するのが商法の基本姿勢。
>>737 決め方は条文にまんま書いてあるがな。
739 :
無責任な名無しさん:2008/08/04(月) 00:31:55 ID:0H1L4Mt9
>>738 当事者間の協議についても条文はありますか?
会社が取得者となる場合には、1株当たり純資産額と条文にはあるのですが、
当事者間の場合には特に書いてないようです。
そこで、一番妥当な決定方法についてご教示願いますでしょうか?
なお、会社は利益剰余金はマイナス(欠損)です。
債務超過ではありません。
あるよ。ちゃんと読んで。
741 :
無責任な名無しさん:2008/08/04(月) 01:16:12 ID:0H1L4Mt9
説明不足だったかもしれません。
株式の譲渡は、取得者は会社でもなく、会社が指定した者でもありません。
第三者です。
私が探しきれていないのかもしれません。
条文は会社法の何条でしょうか?
ご教示お願いします。
742 :
無責任な名無しさん:2008/08/04(月) 12:15:59 ID:RMgfn4BM
>>741 条文には書いていないよ。だって、会社が当事者間の株式譲渡の対価について関与する
必要があるの。自分の持っている株式をいくらで売ろうがそれはその人の勝手。べつに、た
だであげても良いのだし。
>>741 そのとおり。譲渡を承認するのなら売買価格は譲渡当事者間で決めることで
会社が関知することじゃない。
744 :
無責任な名無しさん:2008/08/05(火) 02:26:45 ID:dBB958ZL
>>730 >>728 放置するのは勝手だが、登記簿上の本店所在地に訴状等の送達されて、知らない間に債務名義取られて強制執行受けても自己責任で諦めろよ。
↑
自己破産すれば銀行の担保に入っている債権の支払い(競売)と
残りは保証人に行く
他の支払いは免除になるということでよろしいですか?
過半数の株を持っている元役員の株主には支払い義務はなさそうですがどうでしょうか
>>733 商法では、重大なる過失が認められることはまれで、
認められたとしても故意でやったのと同じ立場に立たされると言うことですね。
会社法・商法は難しいです。
有難うございました。
747 :
無責任な名無しさん:2008/08/07(木) 04:47:15 ID:CnC5TA3b
取締役の忠実義務、競業避止義務について質問です。
これらの違反となる活動を止めることができるかどうか。
できるならそのやり方を知りたいと思います。
あなたは会社とどういう関係にある者ですか
749 :
747:2008/08/07(木) 11:00:03 ID:GN12kUw6
>>748 私はその会社の代表取締役です。同時に、その取締役と同様に大株主です。
先日、その取締役からメールにて会社の事業のうち、彼の担当業務を彼が作る新会社に移すと通告してきました。
さらに、その新会社をつくるため電子定款の作成を外注し、会社のメールアドレス宛にそれが送られて
きました。また、電話やネットなどの設定を無断で変更され、私が使えなくなりました。、会社の情報
や設定を知っていれば容易に変更可能とのことです。
さらに新会社は今までの会社とまったく同名であり、それで各種契約を引き継ぐ(?)つもりのようです。
取引先からすれば、会社名がまったく同一で、役員の一部が代表に就くわけですから、同一の会社が
本店移転や代表の変更を行っただけだと思うでしょう。この取引先との契約(口座)が重要なので、
こちらとしては死守したいところです。
これはかなり悪質なことだと思います。当社の債権者や株主(他にも支援者がいます)のためにも防ぎたい
です。最終的には、話し合いでは決着が付かず、弁護士、裁判所の御世話になることでしょう。
その前に、こうした行為がいかなる意味を持ち、どういった対応があるのか、概略だけでも知りたいと思います。
>>749 まずは取締役会を開いてその取締役を解任。
そうして弁護士を雇って、その取締役を訴えましょう。
751 :
747:2008/08/07(木) 11:13:41 ID:GN12kUw6
>>750さん
をを、即レス感謝です。
取締役会がなくて、取締役2名で私が代表取締役という形です。
その場合、解任は株主総会の特別決議(定款上そうなってるようです)が必要だそうです。
こまったことに、その役員が33.4%以上の株を持ってます。特別の利害関係を持った者でも
議決権は制限なく、解任案が否決されることになりそう。ただ、否決されたことをもって、解任の
訴訟が起こせるらしいということまでは調べました。
その間、新会社設立の差し止め仮処分の申請とかできるのかな、とか担保が沢山ひつようだったら
疲弊した我が社では対応できないとか、取引先にはいつの時点でこの謀反を伝えようか、名誉毀損
に該当したらどうしようか等と、知らないことばかりで不安になります。業務も多忙ですし。
論点を整理してから弁護士さんのところに行きたいです。でないと、弁護士さんの対応の善し悪しも
分からないとういことになりそうなんで。
私としては、解任だけでなく、その取締役が取得してしまった会社の資産(在庫、器具備品等)の返還、
さらに損害賠償の請求まで視野に入れています。
苦しいながらも営業を数年続けて、まともな取引先の口座ができた直後の話です。資金的には一番
苦しいかも知れませんが、今後の展望も見えてきた矢先の話なので、私としても一歩も引くことはでき
ません。
皆様の知恵をかりて、戦っていきます。
すぐに株主総会を招集して解任決議。
んで否決されたら取締役の職務執行停止の仮処分を申し立てる。
これら全部を最初から弁護士を委任してやること。
そうすれば、和解の話が出てくるでしょう。
あとは取締役の違法行為差止め請求だな。
違法行為の差止め請求権を本案とする仮処分がいちばん早いな。
まあとにかく弁護士にとにかく早急に依頼すべし。
特別背任・業務上横領で告訴されたくなければ株も置いて身一つで出て行けって言えば。
無防備にあからさまな手段採ってるとこみると法律には明るくないようだし、証拠そろえて
弁護士が脅せばあっさり落ちるんじゃない。
756 :
747:2008/08/07(木) 11:37:53 ID:GN12kUw6
KNtmXXNN さま
ありがとうございます。
株主総会→仮処分申し立て→訴訟という流れなのですね。
来週、そうそうに弁護士さんのアポをとります。
違法行為の差し止めですが、新会社設立(定款が手に入ったので、どこで登記されるかも判明)
ということですね。
会社の口座の一部や資産を支配下においている現状は、また別の訴訟なり事件ということで優先順位
をつけて順番に素早くやります。
8Hi8C40A さま
>特別背任・業務上横領で告訴
これは民事ではなくて刑事になるのでしょうか?
その取締役の要求そのものが無理難題だし、実力行使に及んでいることからも、この線からも責めて
もらうように弁護士さんい依頼しようと思います。
株を放棄して退散願いたいと心から願っています。
職人あがりのその腕を見込んで一緒に役員としてやってきましたが、ここまで露骨なことをされたらもう
縁を持ちたくありません。
現状ですが、携帯、ネット(ドメイン、メアド含む)は私が掌握しました。銀行口座は、凍結中です。銀行は、
その役員が解任されない限り、通帳と判子をもっていてかつこれまで彼が入出金していた事実があるので
ただちに私に権限を委譲できないと言っています。決済機能を維持するために、別の口座を開こうとおもいます。
皆様の書き込み、本当に勇気づけられました。
これから火消しや商談で外出となります。帰宅は零時過ぎになるかと思いますが、進展があれば書き込んでいきます。
>>756 いや、違法行為の差止請求をして、それに基づく仮処分申立てをして
会社の口座や判子を取り戻すのがまず第一。
Y…株式会社、取締役設置会社、公開会社
Xが経営支配権取得を目指してYの株を買い占めてきたので、
YはA社に対して、時価の半額の発行価額で第三者割当
Yの株主総会決議は無し
@Xはどのような主張ができるか?
AXの主張は認められるか?
よろしくお願いします
760 :
無責任な名無しさん:2008/08/20(水) 12:52:36 ID:iGVVwC77
株式会社の定款の中で、従業員株主が退職した時点で、その従業員の株式を
会社が買い取れる旨の規定を入れることはできるでしょうか。
155条1号→107条2項3号で、結構好き放題買い取れるように思えるのですが。
>>760 できるけれども
実務ではそういうニーズを満たすために従業員持株会を設立して
従業員と、退社時に株式を買い取る旨の契約を交わしていますね。
従業員と持株会との契約という意味ね。
763 :
無責任な名無しさん:2008/08/20(水) 13:15:13 ID:iGVVwC77
>>761−762
早速のお答えありがとうございます。
持株会から引き出して従業員名義にした株式についても、持株会が買い取るということですね。
そういうこと。
765 :
無責任な名無しさん:2008/08/26(火) 23:10:32 ID:Otu0zyV2
会社解散日までは、配当はできるのでしょうか?
解散日の翌日からの清算事業年度から配当ができなくなるんですか?
>>765 そういう理解でいいと思う。
もちろん通常の配当制限には従うことになるけど。
767 :
無責任な名無しさん:2008/08/27(水) 23:15:05 ID:AQZ6jan4
768 :
無責任な名無しさん:2008/08/31(日) 16:24:17 ID:f0Xr/q/5
質問です
当方覚せい剤取締法違反の罪で服役
出所後1年6ヶ月経過
なのですが出所後2年経過しなければ
株式会社の取締役にはなれないんでしょうか?
769 :
無責任な名無しさん:2008/08/31(日) 20:16:43 ID:9vsuY5MX
770 :
無責任な名無しさん:2008/09/01(月) 16:54:24 ID:UKz102u1
>>768 たしかその罪名なら2年待たなくても大丈夫だったと思うけど・・・
詳しい人、ヨロシクです。
771 :
無責任な名無しさん:2008/09/01(月) 17:41:06 ID:7uPhtRrK
>>741 便乗です。
未公開株式(譲渡制限付き)の譲渡の場合
株価100円で買ってくれる相手を探したのに譲渡承認(取得承認)されず
会社が買い取ることになった。
裁判所が価格決定・・・1株あたり純資産マイナスなので(
>>739のように)株価1円。
となったら株主かわいそうだよね。
株主側の「1円でも高く株式を現金化する権利」って保全する方法ないのでしょうか。
772 :
無責任な名無しさん:2008/09/01(月) 17:46:14 ID:uFs6cpxP
>>771 あなたは未公開株の評価をどうやって算出するのですか?w
ないよ
774 :
無責任な名無しさん:2008/09/01(月) 18:00:47 ID:yc2knU/4
>>771 直近の増資株価
又は
直近の譲渡株価
じゃないか
775 :
無責任な名無しさん:2008/09/01(月) 18:10:52 ID:uFs6cpxP
776 :
無責任な名無しさん:2008/09/01(月) 18:48:51 ID:lrU/1MQk
>>775 あんまり詳しくないんだね。
実践踏んでる?
元本割れもあり得るでしょう。
元々増資を500円で受けていて、最近100円で別の人が増資したとか、
同様に全然違う第三者同士で100円で相対で売買が成立したとか。
なぜ元本保証となるの?
説明して。
未公開株の場合、直前に付いた価額が参考になる事は多いよ。
777 :
無責任な名無しさん:2008/09/01(月) 18:51:28 ID:yc2knU/4
元本保証とは限らないでしょ
778 :
無責任な名無しさん:2008/09/01(月) 18:53:41 ID:yc2knU/4
ごめん かぶった
779 :
無責任な名無しさん:2008/09/01(月) 20:52:19 ID:uFs6cpxP
780 :
無責任な名無しさん:2008/09/02(火) 00:15:20 ID:tmnXIwap
吸いません
770で正解なのでしょうか?
>>780 取締役になるときに経歴なんて調べないから大丈夫。
だれでもなれます。
782 :
無責任な名無しさん:2008/09/02(火) 12:59:32 ID:jAoo6hzW
>>781 うん。自己申告だし。
間違ってるかもしれないけど「古物商」の届け出が必要な会社だと
制限があるかも。
その罪名なら問題ないと思うけど。
公安が管轄だから。
産業機械メーカーのサービス保守工事店兼販売代理店をやっております。
自分の会社の従業員が退職してそのメーカーの担当者を取締役にして
7年前に会社をおこしました。
(メーカーの担当者はメーカーを退職してないので兼業状態です)
当然ながらそのメーカーの保守工事等はその会社に持っていかれ
さらに自分の会社に残ってる熟練サービスマンまで連れて行ってしまいました。
残された未熟な従業員を教育しながらなんとかやってきて7年経ち、やっと
一人前になったところでまたその会社に引っ張られてしまいました。
この会社は一人も新人を育てたことが無くて全て当社の退職した者ばかりです。
この会社に損害賠償請求したいのですが、弁護士さんは引き受けてくれるものでしょうか?
それとも最初から無理なことでしょうか?すみません。教えていただけると有難いです。
>>783 引き抜き行為が社会通念上問題あるやり方であったとかの事情がないと難しいでしょう。
今後の引き抜き行為を防止するために、従業員に退職後の競業避止義務を定めた
念書を差し入れさせて、今後の引き抜きを防止するのが最善の方法だろうね。
退職後の競業避止義務の定めが法的に認められるかどうかは難しい問題なので
具体的な念書の内容は弁護士に相談してみてください。
>>784 レス有難うございます。
なかなか弁護士さんのところに相談に行くのは敷居が高く
躊躇してたのですが、レス頂けてスッキリしました。
借金してまで育てる意味もないこともわかり
まだ無借金でやってる今、早めに廃業するのが賢い選択に思えてきました。
泥沼にならずに済みました。本当に有難うございました。
786 :
無責任な名無しさん:2008/09/03(水) 14:51:51 ID:+FHqfuxw
>>785 私も経営者ですが、
引き抜きたくなるような人材育成ができるのであれば、
十分再起できるのではないでしょうか?
ゼロから育てるのも手ですが、社長を信頼してくれる
力のあるメンバーを集めてフルコミッションで活躍してもらえば、
その引き抜いた会社に勝てます!!
勝ってください!!
>>785 弁護士なんて別に敷居は高くない。
弁護士会の有料相談でも30分5250円。
30分あればたいていの話のめどはつく。
いちど相談に行ってみたらどう?
788 :
785:2008/09/03(水) 16:29:43 ID:VdK+bK3o
>>786 同じ経営者として痛みをわかってくれる方に励まして頂き
本当に心強いですし有難いです。
今度引き抜かれた従業員は一番信頼していた人間であり
退職する時も中学の友人が飲食店を始めるので一緒に手伝いたい
というので「残念だけど頑張れ!たまに遊びに来いよ!」
と疑いもせず送り出し、実際は引き抜いた会社と5年前から行き来してた
ことなど一切知らず、バカみたいに信じきってた自分が愚かで情けない
というのが本音です。年々仕事が厳しい状態の中
幸い無借金なのと質素に暮らしていたので預貯金があるので
無理に続けて借金をし保証人の関係で閉めるに閉めれないような
状況になる前にと思ってます。
勝ってくださいなんて言われたのは初めてです。嬉しかったです。
やさしい気遣い本当に有難うございました。
789 :
785:2008/09/03(水) 16:47:25 ID:VdK+bK3o
>>787 税理士経由で、いつでも自分のところの弁護士を使ってくださいと
顧問税理士に言われてたので今回の件を話したのですが
「就業の自由もあるし多分無理だろう。あまり騒いだりしないほうがいいのでは?
それでも弁護士使いたいなら紹介しますか?」と言われまして
何かそう言われると税理士のアドバイスを無視するようで
「それでも紹介してください」とは言えなくて、ここで質問させてもらいました。
でも弁護士会の相談というのもあったんですね。少し考えてみます。
重ね重ねアドバイス本当に有難うございます。
790 :
無責任な名無しさん:2008/09/05(金) 12:32:21 ID:A74/HWm0
NPO法人が有限会社や株式会社を買収することは出来ますか?
791 :
無責任な名無しさん:2008/09/05(金) 15:36:54 ID:EmbLNRXw
集団ストーカーの真相
警察の聞き込みで、ターゲットを失業に追い込む方法がある。
もちろん虚偽の情報を撒くのである。
これを隠すためにストーカーなる書き込みが2chで行われている。
792 :
無責任な名無しさん:2008/09/07(日) 19:27:33 ID:Wp4DKI71
質問です。
分配可能限度額のない法人が相対取引で自己株式を取得した場合、
どんな問題が生じるのでしょうか?
793 :
無責任な名無しさん:2008/09/14(日) 11:17:35 ID:R9Cxqys0
794 :
無責任な名無しさん:2008/09/21(日) 15:17:44 ID:InO1pu61
民法第34条ウルトラヴィーレスの会社への類推適用についての質問ですが、
平成18年の民法改正により民法第33条2項に、
「営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営、管理については、
この法律その他の法律に定めることによる」という項目が追加されました。
ということは単純に会社への民法第34条の類推適用を認める条文だと解して良いのでしょうか?
新34条は類推適用じゃなく直接適用だろ
ウルトラヴィーレス言いたかっただけちゃうんか
796 :
無責任な名無しさん:2008/09/21(日) 17:51:36 ID:InO1pu61
>>795 少し言いたいだけって感じもあったり・・・
営利法人へと明文化したことにより直接適用できるんですね、なるほど
797 :
無責任な名無しさん:2008/09/21(日) 22:58:37 ID:US8spYUU
そこそこ有名な看板の結婚相談所の支店に入りました。
10万円払い込んだけど、見合いとかする前に
そこのオーナーが逃げてしまいました。
そこで本社に返金訴えたら、フランチャイズなんで
あくまでオーナーの責任で返金しかねるとのことでした。
でも、これって表見代理とか名貸板が成立するんじゃないでしょうか。
専門家の方、よろしくご回答のほど願い致します。
798 :
無責任な名無しさん:2008/10/04(土) 04:08:51 ID:Okb6labS
小さな会社でアルバイトをしているのですが社長に酷い扱いを受けました。
私は店長が苦手だったのですが向こうはこちらの事を気に入ってくれていたため言いたいこともシフトの無理な調整も我慢して働いてきました。
そのお店は2店舗ありある時人事移動の話が出て私が社長に店舗を変えてほしいと話し、店長にはどうか社長が決めた等うまく言ってもらえるようお願いしその時はokしてもらったのですが、実際店舗変更の話の際には本人に私の本心を伝えてしまいました。
それを聞いた店長やその店舗の同僚は私に対して不信感を抱き、社長になぜ言葉を選んでくれなかったのか問うと今は売り上げのことさえ考えてくれればいいと一転した態度を取られました。
私はみんなに社長の勘違いだと話しましたが社長は嘘はついていないと話し、ならば辞めさせてもらいますと話すと一度職場ではっきり言いたい事を皆に言って解決しましょうと更に追い打ちをかけられ、ただでさえみんなと顔を合わせたくないのに胃が痛くなりました。
学生ではないのですが実は資格の試験の勉強をするため一週間ほどお休みをいただいていた時にこのやり取りがされ、同僚や社長から電話の嵐で勉強が手に付かず試験当日も胃が痛くて思うように受けられませんでした。
眠れない日々が続き診療内科へ相談したらストレスによる不眠症と診断され睡眠薬をもらいました。
これは精神的苦痛に値しますか?
しません。
800 :
無責任な名無しさん:2008/10/08(水) 17:28:06 ID:YIERn0Sv
質問させて下さい。
株式会社に取締役が一人しかいない場合は、定款にその定めがなくとも自動的に代表取締役になると聞きましたが、
これは、
会社法349条の1
取締役は、株式会社を代表する。
が根拠法でしょうか?この条項は「ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。」
と続きますが、定款にその定めがないので1人の取締役が株式会社を代表することになりますよね。
これの「株式会社を代表する取締役」を「代表取締役」と解釈する、ということで合っていますでしょうか?
他に「一人取締役で代表取締役にならないケースがある」「別に根拠法ある」などの場合も教えて下さい。
>>800 今の会社法の基本原則では、会社法349条1項により
株式会社の取締役は、全員、株式会社の代表権があります。
これは、昔の商法の時代の株式会社の原則と大きく違うところです。
じゃあ、代表取締役をわざわざ選定するのはなぜか。
会社法の原則は、前述の通り、取締役全員に代表権があるけれど
その取締役の代表権を制限して、
特定の取締役だけに代表権を持たせるためなのです。
そう言う観点で読むと、「但し書き」の意味がわかると思います。
なお、「株式会社を代表する取締役」=「代表取締役」です。
別の言い方をすると、代表権のある取締役です。
最後の質問は、いずれもありません。
なお、349条1項を349条「の」1とは読まないように。
802 :
無責任な名無しさん:2008/10/08(水) 21:47:24 ID:YIERn0Sv
>>800の解釈でおよそ合っているのですね。細かにありがとうございます。
条項の呼称についてもご指摘ありがとうございます。今後気をつけたいと思います。
803 :
無責任な名無しさん:2008/10/09(木) 19:31:08 ID:27AokP2S
804 :
教えてください:2008/10/12(日) 21:42:29 ID:TNvhmiUU
教えてください。
私は個人で小売店を営んでおります。
商品の仕入れは30年以上前から主にメーカー品をAと言う問屋を経由して仕入れ
ており、仕入れ代金は毎月の支払日に3ヶ月サイトの手形で決済しております。
最近はメーカーも問屋も商品の在庫を持たないために、欠品する事が多いの
ですが、たまたま先月は商品の在庫があり入荷が可能であったために少し多
めにまとめて仕入れをしましたところ、いつもの月の約2倍近い仕入れ金額
になりました。
支払期日になりましたところ、このA問屋が支払いは手形ではなく現金にして
欲しと突然言ってきました。
急な話なので現金での支払いには応じられないと拒否しましたところ、既に
この問屋に注文して発送待ちの商品を含め、今後の納品をストップするとの事で、
現在全く商品が入荷しません。
当店も、お客様からの注文品の納品や販売予定の商戦計画も実施出来ずに困って
おります。
当店における経営状態などには特に変化も無く、信用状態に問題はありませんし、
今までも金銭的な問題を起こした事は一度もない状況なのですが、このような一方
的な言い分と横暴にも思える姿勢の問屋に対して、どのような対応が適切なのか?
商法的にみて問屋の言い分や商品のストップが認められるものなのか?
良くわかりませんので、ご教授をよろしくお願いします。
>>804 商法・会社法の問題ではありません。
手形取引をしないと言うのであれば、
実際問題として、ちょっと難しいですね。
既に注文した商品をストップするのは訴えれば勝てんこともないが、その後の取引考えたらやれんっしょ?
向こうは急に2倍に増えたから取り込み詐欺とか警戒してるんだろうし、半手で交渉するなりして一時的にどっかから現金引っ張ってしのぐしかないと思うけど。
807 :
無責任な名無しさん:2008/10/13(月) 15:03:09 ID:QRxdmn/x
>>804 永年のつきあいからいって、継続的な取引基本契約が事実上存在していると判断されると思います。
現実問題として、手形決済だったものが、現金決済になることは、これにより資金ショートを起こしたり、不利な借り入れをしいられるので、裁判をすれば勝てると思いますよ。
でも、他の人が書き込んでいるように、その後の取引をする上で、感情的なしこりが残ってしまいます。
たとえば、全額現金というのはあまりに横暴なので、従来の取引数量に対応した部分は手形で、それ以外は現金というように、少なからず誠意を見せてみてはいかがでしょうか。
また、実際にそれだけ商売が拡大していることを、先方に実際に見てもらうこともアリだと思います。
法律で白黒つけるというより、先方の不安を解消するのに努めることが大事です。
808 :
教えてください:2008/10/13(月) 18:40:38 ID:00e/n0SL
皆さん色々なアドバイスありがとうございます。
>807さんや皆様のご意見を参考にしまして、今後の取引を考えていきたいと
思います。ありがとうございました。
809 :
無責任な名無しさん:2008/10/14(火) 11:48:06 ID:4FEv6234
私は朝鮮人です★裁判ですよ♪スルガ銀行
スルガ銀行は違法銀行です。
スルガ銀行は個人情報保護法17条および16条に違反し,
機微情報の取得および目的外利用を行いました。
この違法行為はスルガ銀行が特定集団を標的として設定した違法規定によるものであり,
したがって,偶発的・個別的な違法行為ではなく,
スルガ銀行による意図的・組織的・継続的な違法行為です。
すなわち,スルガ銀行の預金口座開設規定自体が違法規定です。
スルガ銀行はこの事実を隠すため,裁判において前記違法規定の提出を拒否しました。
また,スルガ銀行は銀行法施行規則13条の6の7等で禁止されている機微情報の利用を違法に行い,
さらに,利用目的の事前明示義務に違反しました。
したがって,個人情報保護法18条2項違反です。
スルガ銀行は裁判で「本人確認が完了しないときは個人情報保護法18条は適用されない」などとウソをつきました。
スルガ銀行は違法行為の隠蔽のため,裁判で前記違法規定の提出を拒否しました。
違法銀行スルガと闘う被害者の会VAIBS
http://360.yahoo.com/victimsagainstillegalbanksuruga
具体的に何があったのかを個人情報保護法スレで相談してください。
811 :
無責任な名無しさん:2008/10/16(木) 13:12:50 ID:XPouAysk
辰巳の”電車で書式商業登記編”だが
発起人がABの発起設立で
設立時株式の割当をABCとするみたいなのがあった。
明らかにCには割り当てれないだろ!と思うがいかが?
813 :
無責任な名無しさん:2008/10/16(木) 15:49:19 ID:XPouAysk
814 :
無責任な名無しさん:2008/10/16(木) 20:27:23 ID:D1/kY/CS
質問お願いします。
実家を本店所在地にして登記しましたが、良く考えたら実家の所有者は親のままでした。
この場合、持ち物件として処理していいのか、それとも親に家賃を払わなければならないので
しょうか?
質問お願いされたから質問しよう。
持ち物件として処理するって具体的に何をするつもり?
816 :
無責任な名無しさん:2008/10/17(金) 05:46:15 ID:1FVAOktc
>>815 ありがとうございます。
要は家賃を払わなければいけないか否かです。
連投すみません。
具体的に言うと、
自分の持ち家を事務所にすると考えて家賃を払わなくて良いか、
親に事務所を借りることになるので家賃を払わなければいけないかというところを
知りたいのです。
すみませんがよろしくお願いします。
>>817 会社法とかの話ではないのだけれどね。
だいたい、親の家がどうして、会社の「持ち物件」になるんだ?
贈与か現物出資でもしてもらうつもりか?
家賃は親との話し合い次第だけれど、
本店の登記をしてあるからといって
家賃を支払う義務なんか無いよ。
もちろん、払いたければ払えばいい。
会社の経費として処理できるし、親も喜ぶ。
ただし、家賃として支払う場合は
適切な価格設定をしないと、税務署から突っ込まれるよ。
(例 4畳半のアパート程度なのに月100万の家賃とか)
こう書くと、あんたのことだから、
「じゃあ、どれぐらいが適切なんですか」とか聞きそうだけど
周囲の家賃相場&家の中のスペースのうちの事務所として使用割合&
使用時間で考えてみ。
使用割合にしても、そのスペースを事務所専用で使っているのと
そうでないのとでは、違ってくる。
そもそも、事務所として業務に使用している実体がなければ
税務署は、実家に支払う「家賃」を経費とは認めない場合もある。
これ以上知りたければ、プロに金を払って聞け。
あんた、まがりなりにも会社の経営者だろ?
819 :
無責任な名無しさん:2008/10/17(金) 10:02:09 ID:1FVAOktc
>>818 詳しくありがとうございます。なんとなく掴めましたので、
これ以上はとりあえず税務署行って相談してみます。
で、ダメなら金払ってプロに聞いてみます。
事務所として使用する実体はほとんどないと思いますので、
(簡単な経理はそこで行ないますが)親の持ち物として、家賃は
支払わない方向で行くと思います。
ご教授ありがとうございました。
ageてしまいすみません。
>>818 > 本店の登記をしてあるからといって
> 家賃を支払う義務なんか無いよ。
ここが一番聞きたかったところです。大変役に立ちました。
事務所として使用しない場所を本店として登記するのは違法なんだけどな
ただで借りるのことにはなんの問題もないし、なんかこの人ズレまくり
822 :
無責任な名無しさん:2008/10/17(金) 11:48:05 ID:1ROHKWUC
>>821 素人ってみんなこんなもんだろ?
そんな無知な質問を適格に答えるのが俺たちの役目。
ずれてない人は楽な客。ずれているのが普通。
そういうこと
おまえらに役目なんかねーよw
825 :
無責任な名無しさん:2008/10/17(金) 22:49:01 ID:BHBmrscy
>>824 可哀想な奴。哀れでかけてやる言葉も無い
827 :
無責任な名無しさん:2008/10/18(土) 18:48:46 ID:tFP6du7v
つまらない質問ですがお願いします。
登記が通っていなくても、登記申請をした時点で会社の領収書切っちゃっていいんでしょうか?開業費として。
事業主貸がいきなり入りますが・・・。
829 :
無責任な名無しさん:2008/10/18(土) 23:28:16 ID:jkMrDxpb
830 :
無責任な名無しさん:2008/10/21(火) 22:36:27 ID:Q+2KAcPo
質問したいのですが、種類株式会社で甲株式の分割をしたとすると、乙株式の株価はさがってしまいますか?
831 :
800:2008/10/21(火) 22:37:26 ID:Q+2KAcPo
また、種類株式間の株価の違いというのはあるのでしょうか?
>>830 下がるとは限らないし違いもあったりなかったり
そもそも「株価」とはなにを指しているのかはっきりさせろ
833 :
830:2008/10/22(水) 13:42:15 ID:auy2o1rh
ありがとうございます。一株あたりの価格です。
いや、そーじゃなてな
株価っていっても発行価格・簿価・市場価格・課税評価額といろいろあるだろ
なにを知りたいのかわからんのよ
835 :
830:2008/10/22(水) 17:17:07 ID:auy2o1rh
いま司法書士の会社法を学んでいるのですが、会計の知識はあまり出てこなく
本当に初歩の知識しか学ばないので失礼な質問になってしまっているかもしれません。
私の知りたいのは発行価額だと思います。
836 :
830:2008/10/22(水) 17:51:16 ID:auy2o1rh
連投すみません。素人考えで、会社の純資産を発行済株式総数で割ったのが
一株の価格だと思うので、種類株式の甲株式のみ分割した場合、分割してない乙株式は
単純に価格が下がって、不利益を被ると思うのですが。どうでしょう?
>>836 だから株式の内容による。
一株あたり純資産の比較は、少なくとも、全ての株式について
残余財産の分配条件が同一でないと意味が無い。
例えば、乙株式を、残余財産のうち80%について優先的に分配を
受けることができる種類株式として定款で定めておけば、
甲株式が分割されて株数が増えても、乙株式の1株あたりの
残余財産の分配には影響しない。
種類株式発行会社で、ある種類の株式だけを分割するには他の種類株主総会決議が必要か?
って質問するならわかるが、株価は下がりますか?だもんなぁ・・・
発行価格≠純資産額/発行済株式総数だから、知りたいのは発行価格じゃないだろう
とりあえず会計の知識なんぞなくても会社法の基本は理解できるぞ
ああ、あれか。株主の不利益=株価の低下ってイメージなんかね?
枝葉にこだわらずに全体をある程度理解してから疑問を解いていった方がいいんじゃないのかな
841 :
830:2008/10/22(水) 21:24:55 ID:auy2o1rh
みなさんありがとうございました!
枝葉にとらわれないようにやってきます^^
はぁ。。むずかしいですね〜。837さんありがとうございました^^
842 :
無責任な名無しさん:2008/10/22(水) 23:36:53 ID:0UQc8Tn0
スレ違いでしたら申し訳ありません。金融商品取引法で教えてください。
証券取引において、説明義務違反、虚偽の事実を告げて勧誘した場合には
不法行為として損害賠償を請求できますが、
この場合、消費者契約法4条2項で契約を無効とすることはできるのでしょうか?
(消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に
対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益と
なる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該
告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意
に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当
該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すこと
ができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにも
かかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
申し訳ございません。分かる方がいましたら教えてください。
843 :
無責任な名無しさん:2008/10/23(木) 15:15:49 ID:/3HSPE1E
初めての法律勉強板なので、スレ違いだったら誘導お願いします。
・私は清掃の業務委託の業者で、定期間(1年など)ごとに契約を更新しています。(零細)
・先日、今まで1年契約をしていた発注者と、2年契約として値引きする相談をしました。
・社にこの話を持ち帰ったら、「委託契約はいつでも解除できるから、値引きに見合うメリットはないよ」と言われました。
ここで質問です。
・委託契約でも、契約自由の原則(?)で、2年間の解約ができない(又は違約金の条項を設ける)旨の
契約を結ぶことはできないのでしょうか?
よろしくお願いします。
>>844 それは、商法・会社法ではなく、民法の範囲の質問です。
まず、清掃業務は、業務委任契約ではなく、業務請負契約になる可能性がある。
仮に委任だとして、解約制限や違約金条項を設けることは可能です。
ちなみに、解約制限や違約金条項がない場合でも、651条2項により、
一方的な委任契約解除に対しては、損害賠償請求が可能。
質問です。最近破産した会社を引き継いだ会社から連絡がありました。
この破産した会社には自分の店も破産時にかなりの被害を被ったので
今後の取引は止めようと思っていたのですが,新会社になって今後も引き続き
取引をしてくれればその破産時の被害額については引き継いだ会社が出してくれる
とのことです。逆に取引を継続しない場合はその額を保証しないと言われましたが
このような商談は法的に問題ないのでしょうか?
847 :
844:2008/10/24(金) 12:18:27 ID:mC3iFsL1
>>845 スレ違い失礼しました&それなのに丁寧に教えてくださりありがとうございました。
>>846 破産した時点で債務に関しては返済義務がなくなっています。
商談の手法としては法的に問題はないかと・・・しかしなが
ら道義的に問題があるかと思います。
いったん契約して被害額保証させて、その後契約を打ち切る
という方法を取られてみては?営業でも弱みにつけ込むような
やり方をするんですね。保証会社というのは。
質問です。
子会社より多額の借入金があります。
親会社には子会社に対して借入金を返済する資力はあり
ません。
そこで思いついたのが、この子会社より借入金に近い金額を配当
させ、そしてこの配当金をこの子会社に対する借入金の返済に充
てるというものです。
そうすると、この子会社の純資産はほぼ0円となってしまいます。
そして親会社の所有する子会社株式を減損して、1株1円でこの
子会社の代表取締役個人に買い取らせるというものです。
親会社は上場会社です。
この方法の法的な問題点を教えていただければ・・・
質問です。
会社Aが商品を別会社Bに1000円で売って、
Bがその商品をAに1100円で売る。
この繰り返しを永遠にしても問題無いですか?
又、AとBの間にCとかDを挟んだ場合もお願いします。
>>849 まさか、上場会社が 2ch で法律相談?
コンプライアンス体制を見直した方がいいのでは?
852 :
無責任な名無しさん:2008/10/25(土) 12:51:41 ID:X4sXIxbA
>>850 絵画とか土地とかで、実際にその商品の市場価格が上昇しつづけていれば
問題ないかもね。
853 :
無責任な名無しさん:2008/10/25(土) 14:09:39 ID:X4sXIxbA
>>850 いや俺ドシロウトなんだけどさ、A社がB社に1億動かしたいとしたら、
A社は100円のお饅頭を1億円で売ればいいじゃん?そういう話でしょ。
常識的に考えて商品と価値が釣り合わない取引は成立しないんでは?
854 :
850:2008/10/25(土) 20:13:24 ID:URYJdt9c
同じ商品がAB間を行ったり来たりさせるだけで、
何かの法律に引っかかりそうな気が・・・。
よく分からないですけど、利益供与や利益の付け替えとか。
この方法が合法だった場合、合法に出来る事は脱税や粉飾決済ですか?
>>854 会計上も違法だし,Aの利益にはならない取引だから
Aの取締役の背任にもなりうる。
Aのすべての株主・債権者の承諾を得ていれば問題ない。
857 :
850:2008/10/26(日) 02:16:32 ID:sBOu6S1o
>>856 株式の事あまり理解してないですが、株式会社以外の会社や、
他人の株主がいない株式会社(株を発行していない?)の場合も問題ないですか?
858 :
無責任な名無しさん:2008/10/26(日) 17:18:03 ID:18/l38HX
会社法について質問させて下さい。
有限会社の社名を変更する場合も、
有限会社でいられづに、株式会社になってしまうのでしょうか?
また、社名変更する場合、合同会社になれるのでしょうか?
有限会社→合同会社?
もしご存知であれば教えてください。
>>857 意味がわからない。つーか最初から何が質問したいのかわからない。最近こんなん多いな。
仮に取引だけみたら違法でなくても脱税や粉飾決算の手段にしたら違法に決まっとるがな。
>>858 有限会社はもう既に株式会社。
社名の「有限会社」という部分をそのままにして商号変更できるかという質問なら可。
合同会社にするのは商号変更ではなく組織変更。
860 :
無責任な名無しさん:2008/10/27(月) 07:36:46 ID:9n9wAqih
祖父母が遺した会社で、10年以上取引も決算も申告もしていない法人があります。
法人としては残っているのですが、これを再開させようと思ったらどのような手続きが
必要でしょうか?
>>860 登記簿上の代表取締役は誰になっている?
まずそこからだ。
862 :
無責任な名無しさん:2008/10/27(月) 09:13:34 ID:9n9wAqih
>>861 いつの間にか父になってますね。元気です。
議事録が出てきました。会社が止まると時を同じくして
取締役会で代表取締役に就任したもようです。
つまり父が会社を放置してた状態です。
前レスageてすみません。
>>863 父=代表取締役は存命なのね。
それじゃあ、あなたの父が「うん」と言ってくれないと
先に進まないなあ。
仮に、あなたが代表取締役になって、会社を再興するにしてもね。
ちなみに、会社の登記記録が解散扱いになっていないようなら
あとは税務署に事業再開の届を出せば桶。
865 :
無責任な名無しさん:2008/10/27(月) 14:36:58 ID:9n9wAqih
>>864 取締役の変更登記はするつもりです。
登記簿上は会社は残っているので、
あとは税務署に事業再開届けですね。
どうもありがとうございました。大変そうですが頑張ります。
866 :
850:2008/10/28(火) 20:17:49 ID:AI9XIdlE
これ→
>>850、実はパチンコの三店方式(賭博幇助)の事で本来、
これ自体違法なのだけど、どうしようもない理由で黙認状態な訳です。
なので切り口を変えて他の方法で追い込もうと思っています。
引き続き違法である根拠や問題点などお願いします。
パチンコを追い込むのは難しいと思うよ。
風営法でもパチンコだけ景品交換OKの特例があるのは有名な話。
868 :
無責任な名無しさん:2008/10/28(火) 20:37:02 ID:Et2dr+BR
違法行為なんじゃなくて、脱法行為なんじゃないの?三店方式って。
869 :
850:2008/10/28(火) 21:55:40 ID:AI9XIdlE
>>868 現に同じ方法をとっているカジノは摘発されているので、
違法行為で問題ないと思います。
それに警察自ら摘発に乗り出しているし、
何より裁判所が違法判決を出してるので(カジノは)。
>>869 パチンコは景品を提供することが認められている。
パチンコ以外のカジノは景品を提供すること自体が違法。
単純には比べられない。
>>870 カジノを摘発するのに景品を出した事への風営法違反じゃなく、
店は賭博開張図利容疑で、景品交換所も賭博幇助容疑で捕まっています。
警察は自らの手で三店方式は違法だと証明しています。
>>871 いい加減スレ違いだが・・
景品を出してる時点で、たとえ換金しなくても、
賭博場開張図利罪の構成要件を満たす。
>>872 そんな乱暴な。
>いい加減スレ違いだが・・
そこは同意
なので商法・会社法の観点でお願いします。
874 :
無責任な名無しさん:2008/10/29(水) 05:33:21 ID:1Qdvc+Lm
>>869 風営法をよく読んで下さい。
ものすごい隙間を縫って、パチンコ店「だけ」が賭博の対価として
景品を出すことを許されています。
景品は、全く別の店で換金するという建前なので、これも表面上は
問題ありません。
換金された商品は、換金所がパチンコ屋に売るのですが、
これも普通の商取引ともみなされます。
今は厳しくなった方です。昔はパチンコ屋に隣接して交換所が
ありましたからね。
パチンコ業は風営法が見方してるくらいの巨大な業界ですから、
素人がこれを潰すのは容易ではありません。
摘発されているのは、交換所との癒着が明らかになった場合や、
承認されていない遊戯機を使っているような場合だと思います。
パチンコについては素人なのでこの辺で。
875 :
無責任な名無しさん:2008/10/29(水) 20:12:06 ID:efvC2SBa
オークションで
キャッシュバックシステムを考えていますが
1万円で落札した人に次回から使える500円割引券みたいなのを
サービスして、次その人がその割引券を使ってオークションに参加するのは
他のオークション参加者からしたら
この人は割引券を持っているっとなって
不公平だから法律に触れたりするのでしょうか?
オークションという値段が一定ではない物に
割引をつけるというのはどうなのでしょうか?
>>875 スレ違い
商法や会社法の問題ではない。
877 :
無責任な名無しさん:2008/10/30(木) 19:50:57 ID:syjdnP+U
質問します。。
取締役会設置会社でない株式会社で、代表取締役を定款によって選定するときの添付書面は
定款又は定款の変更に係る株主総会議事録だと思うのですが、選定を証する書面に係る
印鑑証明書は、添付書面を定款にする場合と総会議事録にするときの場合
それぞれ誰の印鑑証明書が必要になりますでしょうか?
会社で副業が禁止されているので妻に法人を作ってもらい生活費をなるべく経費にして
節税するっていう方法は可能でしょうか?
>>878 税務署が経費として認めてくれればね。
それはともかく、会社としての収入はあるの?
法人税とかの支払も考えようね。
>>879 ありがとうございます。
マンションのワンルームオーナーか自動販売機のオーナー辺りを会社の収入にできないかな、と思ってます。
貯金→投資→不労所得・経費による節税→貯金のループが副業のできない会社員でもできる方法を
探しているところです。
881 :
無責任な名無しさん:2008/10/31(金) 15:08:00 ID:O0lCp78a
>>880 そんなんで生活費を経費に計上って、
監査が来た時にどうなるか見ものだな。
やっぱり浅はかですかね。
会社員は皆さんどういう風に節税しているのでしょうか?
883 :
無責任な名無しさん:2008/10/31(金) 15:43:47 ID:O0lCp78a
>>882 節税というより貴方の頭のなかにあるのは脱税。
普通に副業として奥さんが自動販売機のオーナーやって収入を貯金すればいいじゃん。
ある程度の交通費や文房具くらいは経費に入れて構わないだろうし。
884 :
無責任な名無しさん:2008/10/31(金) 19:30:48 ID:P/XDTCFy
今度代表取締役ではなく支配人と契約することになりました
契約書の書き方で
甲 本店住所 商号 支店住所 ○○支店支配人 ▲
それとも
甲 支店住所 ○○支店 支配人▲
885 :
無責任な名無しさん:2008/10/31(金) 22:43:52 ID:MJi4xpax
質問しマース。
電磁的決算公告の法440の3項なんですけど、これで定めたら、決算公告は必ずURLでしなければいけないんですか?
939の電子公告と違って、別に官報(うちの会社の公告方法)で要旨のみ掲載でもいいという意見もありまして。
確かに電子公告は定款規定どおり必ずURLで掲載、事故で閲覧できないときは代替で官報か日刊紙って決められるけど、
電磁的決算公告は事故で閲覧不可のときの代替措置を決めなくていいみたいだし、定款には官報としか書かないし、
どなたか教えて。
886 :
無責任な名無しさん:2008/11/01(土) 07:56:55 ID:dWx6hYn3
>>884 それ、本店や支点との契約になっちゃわない?
888 :
無責任な名無しさん:2008/11/01(土) 17:24:28 ID:cgAYuQnO
相談お願いします。
1、主人の働いている産直市場は名前的には株式会社になってましたが数週間前に合名会社のままだったという事が発覚しました
事務の人も試用期間過ぎた人も社保加入出来ずに困っています
主人はまだ試用期間中の身です
オーナーの奥さんがバタバタ株式会社にするとの事でコンサルタント2名雇い登記手続きしていますが
合名会社から株式会社になるまでどの程度の期間要しますか?
最低一ヶ月以上
890 :
無責任な名無しさん:2008/11/05(水) 14:52:22 ID:pVjr0o+d
独立行政法人と一年の契約を結んでいるんですが
途中でやめたい場合はやめれますか?
前年からの有給休暇も大量に残っているので使いきりたいのもあります
891 :
無責任な名無しさん:2008/11/05(水) 15:43:02 ID:MyOHHxV1
892 :
877:2008/11/05(水) 23:37:39 ID:rHrvmWZB
887さんありがとうございます。
会社の経営が厳しいからという理由で日給月給から自給に変えられたんですが
そうゆうのって可能なんですか?
いつもは8時間労働なんですが今日は6時間しか働いていません。
ついでに質問なんですがサービス残業は30分程度なら残業代は出さなくてもいいって上司が言ってたんですが本当ですか?
嘘か本当かだけでいいんで教えてください。
* *
* うそです +
n ∧_∧ n
+ (ヨ(* ´∀`)E)
Y Y *
895 :
無責任な名無しさん:2008/11/07(金) 10:53:34 ID:QQ4vOvFn
正社員の会社の面接に行きました。
月に24日間勤務が基本で、有給休暇が無いとのこと。
つまり何十年いても、実際働かないとお金が入って来ません。
例えば忌引や、入院などしたら収入がなくなるわけです。
これは法律違反ですよね?どこへチクれば改善しますか?
ちなみに社会保険はあります。
898 :
無責任な名無しさん:2008/11/08(土) 07:37:56 ID:9aDsOROk
未公開株を去年の5月に1株28万円で購入したものです。
発行元の会社の社員からTELがあり
2007年の12月にマザーズに上場するということで、
購入したのですが、12月に上場はしませんでした。
その後、今年9月にシンガポールの株式市場で上場するという話でしたが、それも
約束は果たされず現在に至ります。
最初にTELしてきた担当者はいつの間にか退職。後任の人と一度TELして
そのときは社長と相談すると言ったきり、その後TELしても事務の女性しか
出てこずに後でTELすると言われて放置です。
根っからの悪徳企業ではなくて他の有名企業とも取引のあるバイオ関連の企業ですが
内情は火の車のようです。
手元に株券不所持および単元未満株券登録通知書があります。
1株保有していますが、買取請求は可能でしょうか。
可能な場合、購入時の価格28万円で買い取ってもらうことは可能
でしょうか。
ご教示よろしくお願いします。
買取請求は認められるが、値段は時価だろう。相手が応じなければ訴えなきゃならんし。
つーかさ、TELで未公開株の買主を探すなんてのは間違いなく悪徳企業だから。
勉強代だと思って忘れるのが精神衛生上よろしい
902 :
無責任な名無しさん:2008/11/10(月) 22:01:27 ID:194OI/ln
行政書士試験程度の会社法でお勧めの参考書ってあります?。
とにかく分かりやすいのがいいです。。
起業を考えています。
法人登記する時の「払込証明書」に必要な、
資本金を振り込む先の銀行口座は、法人の口座ですよね?
口座を開くタイミングでは法人登記されていません。
では、どうやって法人の口座を開くのでしょうか。
あるいは、何か考え違いをしているのでしょうか。
904 :
無責任な名無しさん:2008/11/17(月) 18:19:32 ID:/nBgCKVR
>>903 今から株式会社つくるなら個人の口座で十分です。
ここでつまづくなら先が思いやられます。ネットや検索エンジンを
十分に活用してください。
ありがとうございます。
今から作るなら個人の口座で十分…。
今後株式会社をやっていく上で、お金の管理はそれで十分ということでしょうか。
それとも、起業時に限定して「払込証明書」の件を考えた時は、でしょうか。
個人の口座と法人の口座になにか、
法的な意味の違いがあるように思ってます。
そんなものはないし、法律の関与するところでもないのでしょうか。
法人口座は法人にメリットがあるから、程度の選択なのでしょうか。
法律のことも社会のこともさっぱりで、
まことに先が思いやられます。
>>905 会社設立前に資本金を預かるのは自然人たる「発起人」です。
(発起人が複数いる場合は、発起人組合)。
だから、発起人(複数いる場合はその代表者)名義の口座で
資本金を保管すればいいのです。
会社設立後は、すみやかに発起人から、法人たる会社に資本金を
引き渡す必要があります。その時には、法人口座を作るべきでしょう。
>>905 ちなみに口座は振込み人が分かるように、現金振込の時に名前を入れてもらうか、
他の自分の口座から振りこんで、本人名義が通帳に出るようにしなければなりません。
また、通帳を一旦0円にして、そこから出資者の比率を按分した額と同額を払い込む必要があります。
一人会社だと資本金と同額を振り込みます。最終的にその通帳の残高は資本金と同額になります。
その通帳のコピーを取って、払い込み証明書と綴じて完成です。
大丈夫ですか?今の調子だと、一人で設立は数ヶ月掛かりそうな感じですよ?
あまりにもつまづくようでしたらプロの手を借りることも考えてみてください。
>>906 > 会社設立前に資本金を預かるのは自然人たる「発起人」です。
氷解しました。ありがとうございます。腑に落ちました。
> 会社設立後は、すみやかに発起人から、法人たる会社に資本金を
> 引き渡す必要があります。その時には、法人口座を作るべきでしょう。
痛快です。すがすがしい気分です。凄く見通しがいいです。
ありがとうございます。本当に、ありがとうございました。
>>907 「振込み人が分かるように」「通帳を一旦0円にして」
「その通帳のコピーを取って、払い込み証明書と綴じて完成」
ツボを押さえたご指導痛み入ります。
909 :
無責任な名無しさん:2008/11/18(火) 10:21:36 ID:0Z2qlGqd
>>908 あ、やる前にちゃんと自分で調べてくださいね。通帳のコピーも
表紙・裏表紙・印字面のコピーが必要ですし細かいところが色々
ありますので。
例えば「一人でできる 法人設立」でググれば指南ページがいくつか
あるのでそのあたりを参考に(鵜呑み厳禁)するのがいいと思います。
商法・会社法はちょくちょく変わってますのでなるべく新しい情報を参考にしてください。
ちょっとしたことで分からないことがあったら担当庁・局・役場等に直接電話で問い合わせるのも手です。
>>903 現実的な話をすると、会社の設立登記がされなければ、
会社名義の銀行口座を作ることは出来ない。
銀行が、会社の謄本と代表者の印鑑証明書を要求する。
>>909 電話でチクチク確認入れながら進めたいと思います。
本日、残高をゼロにした口座に資本金を振り込んで参りました。
>>910 ありがとうございます。払込証明書の件では、ひょっとしたら、
こういうケースのため何か特殊な対応が銀行側にあるのかも?
などと勝手に想像してしまったりしていました(笑)。
912 :
無責任な名無しさん:2008/11/18(火) 18:29:58 ID:0Z2qlGqd
>>911 昔はあったんですよ、特殊な対応が。会社法の改正で手続きが単純になったんです。
ここで聞いたことはあんまり信じない方がいいよ。
通帳0にするとか振り込み人の名義が載らないとダメだとか嘘ばっかり、適当に言ってんだが
アホな行政書士がホムペに載せてること鵜呑みにしてんだかしらんけど。
やったらダメってことじゃないが、やる必要のないことだ
通帳0は必要ないけど、振込人名義は載ってないと煩く言う登記官がいる。
代取の証明書に注意書きでも書いておけば、通らないことはないと思うけどね。
>>913 振込人の記載については、
当初は都内の法務局の中でも取扱が違っていて、
けっこう混乱したぞ。
当初がどうであれ、とっくにできるってことで統一されてるのに何言ってんだ
前職(正社員)を退職してから10ヶ月の空白期間があるのですが、
個人で健康保険に入る場合は空白期間についても全て支払わなければならないと聞きました。
もし個人事業主になればこれは加入月以降のみの支払で済むのでしょうか?
>>912今はいろいろありがたいですよね。
公的個人認証が便利すぎます。
現在、定款の電子認証を受けた段階です。
来週はいよいよ設立登記をオンラインで行います。
>>913信じる信じない以前に、
どこに尋ねていいのか分からないようなことに、
答えを貰えるというだけで、かなり助かります。
それに、詳細を信じるか否かというより、
ともかく登記完了できるか否かが重要ですし。
電子定款の認証を受け、
設立登記の申請をオンラインう、という表現が適切か。
921 :
無責任な名無しさん:2008/11/22(土) 09:40:41 ID:GRoVPd7l
>>918 そもそもスレチに近いんだから、間違ってもお前の「はじめての法人登記日記」を
ここに書くんじゃないぞ。
いまのところ登記できないような間違いは言っていない(かもしれない)としても、答えてるのが
まともな知識のない人間なのが明らかなのだから結局は自分で調べ直さなきゃならんだろう
余計手間だと思うのだが
923 :
無責任な名無しさん:2008/11/23(日) 00:46:54 ID:appkZXS1
質問します。
会社法308条には相互保有による議決権の制限が規定されていますが、
特別支配会社同士の略式組織再編が認められているのはなぜですか?
924 :
無責任な名無しさん:2008/11/23(日) 05:41:37 ID:kdGbhZ+I
>>922 スレチにはなるが、本人的には法的に間違ってようと結果登記できれば
何の問題もないと思うが。今のところ登記できないような致命的な間違いを
言ってる人間はいないでそ。現場と理論屋の違いだろうな。ここは理論屋の
スレだもんね。
>>923 特別支配会社「同士」なんてのはあり得ないだろ。用語はちゃんと理解して使わないとこの先困るぞ。
特別支配会社が被支配会社の議決権を行使するのは相互保有(308条)の制限に抵触しないのだから
そもそも疑問を持つところではないだろう
308条()書の理解を間違っていると思われる
>>924 結果登記できればいいってのは現場・理論の問題ではなく単に素人だから、だろ。
現場じゃ登記できるなんてことは当然の、最低限のことで、依頼人に嘘教えたり余計な手間かけさせるなんてのはゴミだ。
スレチは同感だが、わかったつもりで回答するアホが自重すれば済むことじゃないのかね。
九十九電機の民事再生法適用に関して
「民事再生とは違って会社更生法だったら取締役は退任しなければならない」
という書き込みをよく見るんですが、会社法や会社更生法を見てもそういう規定が見つけられません。
何か特別法とかあるんでしょうか?
(現実問題として債権者の圧力とかで辞めさせられるというのはあるのでしょうが)
>>926 まず、更生手続が開始されると
代表取締役、取締役は事業経営権、財産管理処分権を失い、更生管財人の手にゆだねられます。
くわえて、法的には必須ではありませんが実務上は全件100%減資される運用となっていますので
新株主が新たな取締役を選任するわけですから、旧取締役はその地位を失うことになります。
根拠があるのかって質問になに的外れなこと答えてんだこのアホは。
全件100%減資ってのも嘘だし、更生計画認可の決定がされれば旧取締役の退任は必須、新取締役は更生計画で定める。
よくもまあ適当なことばっかり書くもんだな?
会社更正法にちゃんと書いてあるから良く読めば見つかるだろう
うはっ、すみませんっ!
早速勉強しなおしますです。。
930 :
923:2008/11/24(月) 00:39:46 ID:gkf96z8K
925さんありがとうございます。
合併は互いに90%以上の議決権を有していれば双方株主総会の決議が
不要になると理解しておるのですが・・そこまであってるということを前提に
進めますと、308条但書からするとA社がB社の90%保有しているとB社は
A社の議決権を行使できないことになり、逆もまた然りだと思うので、お互いに
議決権行使が出来なくなると思うのですが・・・。それとも相手に支配されていても、
相手を支配していたら行使できるという理解でよいのでしょうか?
的外れだったらごめんなさい。
931 :
無責任な名無しさん:2008/11/24(月) 08:39:26 ID:eiuuvpA/
質問お願いします。
役員報酬は毎月ばらばらでもいいんでしょうか?
それとも取締役会を開いて、定額に収めた方がいいんでしょうか?
相互保有株式について株主は議決権を"有しない"(308条1項)
特別支配会社の要件は?
933 :
926:2008/11/24(月) 19:09:44 ID:O2FOo/YR
早速レス頂きありがとうございました。
>>931 会社法の問題ではないけど、
役員報酬は年間での総額(総枠)を総会で決めておけば
あとは取締役会一任で大丈夫。
ただし、昨年からだったか、法人税法が改悪されて
家族経営企業(出資者が身内だけ)の場合は
役員報酬の支払い方法とかについて、いろいろ厳しくなった。
事前届出とか、定額支払いとか、いくつか要件があって
それを守らないと、役員報酬が経費にならないという恐ろしい罰がある。
詳しいことは税金板か、税務署で聞いてみてくれ。
935 :
無責任な名無しさん:2008/11/25(火) 09:34:46 ID:WykR6TaH
>>934 ありがとうございます!
経費にならなかったらさすがに困る。
936 :
無責任な名無しさん:2008/11/25(火) 09:51:58 ID:lp1osm5L
937 :
無責任な名無しさん:2008/11/25(火) 19:39:55 ID:lcI+BMDx
ごく一部の株主に株主総会招集通知が発送されなかった場合、それは当該総会の全決議につき無効事由となるが、無効確認判決がなければ決議無効の取扱いはできない。
これって、どの条文見れば間違いって分かりますか?
>>937 830条、831条
決議内容の法令違反ではないので830条は適用されず、
831条の招集手続きの法令違反になるところ、これは形成訴訟であって
無効確認訴訟ではない。
939 :
無責任な名無しさん:2008/11/25(火) 20:06:16 ID:lcI+BMDx
>>938 分かりやすいレスありがとうございます。
また、わからないことありましたらよろしくお願いします。
失礼します。
940 :
無責任な名無しさん:2008/11/25(火) 22:06:21 ID:YnxcY1Tk
スレ違いだったらごめんなさい。
相談にのって下さい。
知人が現在、会社の代表取締役なのですが実際は雇われ店長状態で権限はないです。
会社との相性が余り良くない為、退職を考えているとの事。
会社は負債を抱えていて退職前に万が一、計画倒産をされると
負債がふりかかる恐れがあるので心配している様です。
金銭の負担を負わずに円満退職する方法と、それに伴う書面の交し方など
分かる方御教授下さい。
弁護士さんに間に入ってもらう方が良いのでしょうか?
知人は余りお金はかけたくない様です。
>>940 代表取締役でしょ。「退職」ってのは無いよ。
辞任か退任か解任だけ。
ところで、なんで負債がふりかかるの?
連帯保証とかしているのかな。連帯保証していないのなら、
会社に対して、内容証明郵便で取締役及び代表取締役の辞表を
送付すれば、とりあえずそれで辞任はできる。
会社の承諾とかは一切不要だよ。
942 :
無責任な名無しさん:2008/11/25(火) 22:26:48 ID:2tm3PZQR
943 :
無責任な名無しさん:2008/11/25(火) 22:30:12 ID:lriuZ1hC
早速のお答えありがとうございます。
書面で辞任すると書いて会社に送付すれば受理されるのでしょうか?
受理されなかった場合はどの様にしたら良いでしょうか?
負債の事は良く分からないのですが会社名義で銀行からの借入金がある様です。
代表取締役でも保証人になっていなければ返済の義務は生じないでしょうか?
知人はその事がかなり気になる様です。
944 :
無責任な名無しさん:2008/11/25(火) 22:30:34 ID:2tm3PZQR
945 :
無責任な名無しさん:2008/11/25(火) 22:38:11 ID:lriuZ1hC
>>942様
早速ブックマークさせて頂きました。
知人の会社は小さな会社です。
会社の株は知人は持っていないそうです。
946 :
無責任な名無しさん:2008/11/25(火) 22:45:52 ID:lriuZ1hC
>>944様
ありがとうございます。
連帯保証人になっているとややこしい事になりそうですね。
詳しい事は解らないので知人に聞いてみます。
ありがとうございました。
辞任しても後任が決まらないと意味がない
948 :
無責任な名無しさん:2008/12/01(月) 18:12:29 ID:MUwhfHDa
教えて下さい。
脳梗塞により意識のない代表取締役の代行で、
配偶者が代表印の押印等行っている行為は有効ですか?
949 :
無責任な名無しさん:2008/12/01(月) 20:32:23 ID:sfxG0hZw
951 :
無責任な名無しさん:2008/12/03(水) 18:34:41 ID:T+kze8UH
アホな質問で申し訳御座いませんが
小さな株式会社が休眠状態の代表です。倒産、民事中ではありません。
元取締役(今は辞任している)から借入金があり
本業で返せないので、バイトでも何でして働いて返せと言われています。
その元取締役は株を手放していて現在は債権者となっています。
代表が外れない限り他で働くのと個人で得た金銭で返済は断りました。
元役員である債権者が代表にに働いて金返せ、金もってこいに違法性は無いのでしょうか?
もともとここは商事事件に関するスレじゃなかった。1が勝手に書いただけ
金返せって言うだけなら違法ではないよ
954 :
無責任な名無しさん:2008/12/03(水) 20:28:24 ID:71Q6Fa3J
「A鰍ヘ、B潟Oループの支配を意図して、
B鰍買い進めてその発行済株式の51%を保有するに至った。
そこで、B社グループに属するC梶iC社はB社株式を10%、B社はC社株式を15%、それぞれ保有している。)
は、A社に対抗すべくB社株式を買い増そうとしている。」
@C社がB社株式を25%まで買い増した場合、A社が意図するC社への支配権的影響力はどのような影響を受けるか?
AC社がB社株式を34%まで買い増した場合、A社が意図するB社支配はどのような影響を受けるか?
BA社が保有するB社株式を、B社が買い受けるのに法的障害はるか?
955 :
無責任な名無しさん:2008/12/03(水) 20:29:32 ID:71Q6Fa3J
954です。
953はの内容はライブドアと日本放送グループ、
フジテレビの関係にいえることだと思うんですが、
ご教授お願いします。
宿題ですか?w
957 :
無責任な名無しさん:2008/12/03(水) 20:53:08 ID:71Q6Fa3J
>>956 問題集の一部なんですが、相互保有株式のことだと思うんですが、
3者でるとよく分かりません。
おそらくAはなにもできないと思うのですが、そうでしょうか?
958 :
無責任な名無しさん:2008/12/03(水) 21:54:30 ID:T+kze8UH
>>953 そうですか
恐喝的に持ってこいって言われて困ってます
消費者金融よりたちわるいです。
ちょいとお聞きしたいのですが、大学の商法Tの授業の課題で
「取引に関する原理原則について説明せよ」というのが出たのですが。
自分なりに教科書と参考書をざっと見て、またググってもみたのですが、
キッチリと該当する様なものを発見する事は出来ませんでした。
そこで質問なのですが、上記の様な設問の場合、商事法定利率やら
商事消滅時効、商事留置権やら代理の方式(顕名主義の例外)等々を
説明すればOKなのでしょうか? 回答、よろしくお願いします。
宿題は自分でやりましょう
分からないことは学校の先生に聞きましょう
961 :
959:2008/12/04(木) 23:01:25 ID:b6XwYLHF
>960
ありゃ、スレ違いでしたか…。
当方社会人学生でして、時間割的に、提出期限までに先生を捕まえて
疑問点を質問する余裕が無かったものでして。
失礼しました〜。
>>958 弁護士を頼んで、弁護士から警告書か介入通知出してもらえ。
963 :
無責任な名無しさん:2008/12/13(土) 21:24:38 ID:q1jw5Upl
会社法における「支配人」「使用人」(例えば374条)とは
どういう意味でしょう?
いわゆる従業員のことですか?
使用人は、一般的に言う従業員と考えてよい。
支配人は、支店長など、業務拠点の長として、
拠点の営業に関して包括的な代理権を与えられた使用人。
965 :
無責任な名無しさん:2008/12/13(土) 23:39:43 ID:eraBx9zw
会社法上の規定では
勤続30年の部長も、勤続2ヶ月のバイトも
同じ「従業員」なんですよね?
966 :
無責任な名無しさん:2008/12/14(日) 01:31:45 ID:xckcyyKG
>>965 おおまかにいえばそうですが、会社によってはそうと言い切れないこともあります。
967 :
無責任な名無しさん:2008/12/14(日) 04:35:03 ID:ajJBEJt2
例外的な従業員って
「支配人」と「みやし役員」以外に、何かありますか?
968 :
無責任な名無しさん:2008/12/15(月) 23:45:33 ID:0O3gSoYG
スレ違いだったら、ご指摘ください。
よろしくお願いします。
中小の派遣会社の実務含めコンプライアンス上で
システム管理者をしております。
非常勤役員として取締役社長・専務3名・監査役1名
常勤役員が専務1名・常務2名おります。
つい最近の休日に常勤役員1名(システムのことまったくわからない)が
社外の知人(目撃者からは誰かを特定できない人物)の方を連れて、
社内サーバー室に立ち入り、サーバー4機の設定および機密情報、
社内PC操作ログいじっていたとの報告があり、
調べたところ、サーバー複数台の設定変更と社員の個人情報の持ち出しが
確認できました。
システム管理者に対しての連絡・報告は今のところありません。
他の役員に確認したところ、役員会にて持ち出し自体
決議された事実はない、とのことでした。
その持ち出しを行った役員は個人情報マネジメントシステム上は、
責任者ではありません。
株主は親会社100%です。
システム管理者として注意すべき内容に思えるのですが、
役員権限というものが、どの程度まで範囲があるのかわからなかったため、
ここに質問させていただきました。
状況によっては、法的措置およびしかるべき情報機関への
内部告発も検討しております。
ご指導お願い申し上げます。
>>968 業務上横領じゃね?持ち出したのを誰にも気づかれて
ないと思っているのでは?稚拙な犯行だよな。
まぁ、低モラルな派遣業界ならよくありそう。
しかし、システムのことがわからない役員と
社外の人間が勝手にサーバー室に入れることも驚いたが
さらに設定や情報の持ち出しまでできたとなると・・・
セキュリティの不備なんてレベルではないな。
971 :
無責任な名無しさん:2008/12/18(木) 11:15:14 ID:y8DRowdu
教えてください。
70%出資の子会社A社に出向し、A社のために労働している
当社社員Bの給与の全額を当社が支払う(A社には請求しない)
ことは、税法上以外の観点で問題になることがありますか?
A社が本来支払うべき費用(人件費)を当社が負担することに
違和感を感じています。
例えば、結果として30%が社外流出となるため、取締役が株主
代表訴訟のリスクにさらされるとかないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
972 :
無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 01:36:09 ID:zWRJKuch
>>971 出向の場合、当該労働者とBの間には以前として労働契約が存在すると考えられます。
そして、AおよびBと当該労働者との労働契約上の権利・義務の分配は、基本的には
出向協定(AとBとの出向についての契約)によって決めることとなります。
通常は実際の労働先たるAが賃金を払う場合が多いようですが、出向協定によって
Bが支払うとしたり、あるいはAとBで分配して支払うというような取り決めがされることもあります。
したがって、Bが全額給与を支払うとしても違法ではありません。
973 :
無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 01:49:53 ID:zWRJKuch
>>968 役員というのは取締役のことでよいでしょうか?
法律上、取締役は会社の業務全般について把握し、業務の執行につき管理・監督する責任があります。
したがって、基本的には会社が保持する情報について閲覧する権限もあるものと考えられます。
ただ、社内的な規約として、重要な機密情報については一部の取締役のみにアクセスを認めるという方式を
とっている場合もあるでしょう。
この場合は、権限のない取締役がアクセスしたのであれば違法な行為である疑いがあります。
そして、これによって会社に損害が生じた場合に、システム管理者であるあなたにも責任が及ばないとも限りません。
そこでシステム管理に不備があるのであればそれを是正し、また今回の事実を社長や他の取締役、監査役等に
報告する義務があると考えられます。
法律的にいえば以上のようになると思いますが、会社内部のことですから今後のあなたの立場や
人間関係もあるでしょう。
したがって、いきなり法廷措置だとか内部告発だとかいわずに、例えば弁護士の助言を求めてから
行動するなどの考慮も必要だと思いますよ。
974 :
無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 10:14:45 ID:qdmdPHN6
>>972
早速のご教授ありがとうございました。
スッキリしました。
975 :
無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 10:34:13 ID:RJzXbIeg
>>973 的確な助言ありがとうございます。
言葉足らずな質問でした。
要点としては、取締役権限の範囲のことになると思います。
システム管理者の自分を管理する必要もあるので、見ていただくことは構わないのですが、社外持ち出しと部外者の侵入はさすがにダメだと思うのですよね。
取締役権限のとは、そこまであるものでしょうか?
一度弁護士に、相談したいと思います。
>>975 コンプラ上のシステム管理者というくだりが気になる。
あなたは単なる「お飾り」ではないのかな?と…
そこで正義感を発揮してゴネたらシステム管理者とし
ての過失(管理不行き届き)であなたがスポイルされ
るような悪寒w
普通の組織であれば、あなたのような立場の人間も取締役
連中に抱きこまれ、ナァナァな感じになるようなw
告発するメリット・デメリットを今一度比較検討されてみては?
977 :
無責任な名無しさん:2008/12/22(月) 22:53:48 ID:3mp5ZmXq
会社法の条文(例えば449条2項)の
「知れている債権者」とは
一体何のことでしょうか?
>>978 債務者が把握している(特定されている)債権者のことさ。
金を借りている銀行とか、買掛金がある仕入れ先とか。
979 :
無責任な名無しさん:2008/12/25(木) 22:22:25 ID:LWZzNPG5
今働いている会社の経営が芳しくなく、社内では倒産するのではという噂が流れています。
そんな時に社長から取引先の住所・社長名・担当者名・電話番号の一覧を作成するように
上司に指示がありました。
会社更生法もしくは民事再生法の申請をするときに上記のようなデータが必要なのでしょうか?
また、会社のトップが上記の会社更生法もしくは民事再生法の申請をたくらんでいる事を
わかるような兆候のような例は何かありますでしょうか?
もしあったら教えてください。
980 :
無責任な名無しさん:2008/12/25(木) 23:22:40 ID:SVTDemW/
財産目録の時に必要だから、多分もう危ないな。
どの程度の企業なのか分からないから何とも言えない。
零細なら一発で分かる方法があるんだけどな。
社長が弁護士事務所行ったり、銀行からあまり見ない人が着たりするから。
債権者一覧と言いたいのですね?
一覧てなんだ。目録な
983 :
無責任な名無しさん:2008/12/25(木) 23:39:40 ID:SVTDemW/
言葉を間違えた。
上記の方が言ってる通りです。
債権者名簿の作成義務です。
>>979 たくらんでるって・・・別に悪いことじゃないだろw
985 :
無責任な名無しさん:
いや、あながち間違って無いと思うよ。
理由はともあれ、会社更生法や民事再生法の申請なんてやるような企業は、「悪」だからね。
最近は企業倒産が普通になってるから、「普通」という社会全体の容認になってるけど、会社を破綻させるような経営は本来「悪」そのもの。