3 :
無責任な名無しさん :2006/07/21(金) 00:25:38 ID:X4D+/iFz
復活、乙です(by回答者)
4 :
無責任な名無しさん :2006/07/21(金) 01:30:50 ID:hMfDo3y6
質問です 刑事事件の判決はWEB上で見ることはできないのでしょうか?
民事の認否で、認める言えばと公知の事実になるのですか。 訴状が提出され、答弁書を書いてもらうときに、訴状に対してのある項目に ついて、その事実は認めると答弁書に記載された場合、訴訟上、その項目については 実質秘扱いではなく、公知の事実として裁判官は認めるのですか という意味の 質問です。 また。 守秘義務との関係での質問です。 つまり、 >事実は認めると記載したら、自白となって、 >その事実は存在するものとして裁判所を拘束します。 と思いますが、裁判所を拘束するということは、守秘義務=実質秘ではないと いうことでしょうか。
付き合っていた頃は、夫とのセクースで普通に気持ち良かったんですが、結婚してから、なかなかイクことが出来なくなり、挿れる時痛い時も。 また前のように普通にセクースしたいのですが、体がついていかないです。これって異常でしょうか?
7 :
無責任な名無しさん :2006/07/21(金) 21:51:16 ID:aKMvGG3A
簡易裁判所で敗訴しました(民事・原告)。 控訴状を郵送しようと思いますが、送付先は当該簡易裁判所でいいのでしょうか?
8 :
無責任な名無しさん :2006/07/21(金) 22:25:34 ID:kB57uYay
OK(民事訴訟法286条1項) 控訴期限内に到着しないと不適法却下されるから、郵送なら早めに出しておくべし。
>>8 返答ありがとうございます。
さっそく明日にでも郵送しようかと思います。
貰った雛型だと、控訴理由が詳述できないんですけど、
ネットで検索していると出てくるように「詳細は追って準備書面をもって陳述する。」でいいかなぁ…。
>>5 なりません。
公知の事実とは、一般の人々の間において知れ渡っている事実です。
相手方の主張を認めることは、自白です。
>>6 夫のなすがままにあなたのすべてを茹ることが妻の努めですよ。
>>9 控訴の理由については、
「追って準備書面にて主張する」
で大丈夫です。
しかし控訴審第1回口頭弁論期日(裁判長により期間が定められた場合にはその期日)までに
原判決の不満点
控訴審で新たに主張する事実
を整理して提出しておいたほうがいいです。
新たに提出する証拠についても、第1回口頭弁論期日(裁判長により期間が定められた場合にはその期日)までに提出しておいたほうがいいです。
>>10 >なりません。
>公知の事実とは、一般の人々の間において知れ渡っている事実です。
しかし、被告が認否で認めたということは「公知の事実」でかつ「守秘義務違反」
には該当しないんじゃないのですか。
だから、被告が主張すれば原告も「公知の事実」として訴訟が進行し、裁判官の
心証形成に寄与されるのではないのではないのですか。
そうしないと、「認める」という答弁書の意義が無いんじゃないのですか。
>>10 の回答は前段と後段に矛盾を含んでいませんか。
14 :
無責任な名無しさん :2006/07/22(土) 00:04:08 ID:aSeS05RV
>>13 「自白」と「公知の事実」の区別を勉強してきて下さい。
>>14 だから、訴訟において「認める」というのは自白であり公知の事実で
あるのでしょう。
もし、そうでなかったら「認める」と許諾した段階で当事者は守秘義務
違反に問われますよ。
16 :
無責任な名無しさん :2006/07/22(土) 00:34:42 ID:aSeS05RV
民事訴訟でいう「公知の事実」の定義を勉強しておいで。 自分勝手な用語法では誰も理解できませんよ。 裁判員制度もこんな人間が入るのでは裁判官も大変だね。
>>16 それは違います。国民にわかる裁判をすることが裁判官の努めです。
現在の裁判官は、エリートコースで育った人たちばかりなので
世間知らずで、独善的な裁判が横行しています。
北朝鮮の裁判所も日本の裁判所も権力者の味方という点で違いはないといえます。
そして、合議体を構成する裁判員にすら理解できないような裁判をするようでは
その裁判官は失格といえるでしょう。
18 :
無責任な名無しさん :2006/07/22(土) 08:30:32 ID:aSeS05RV
>>17 は、人の意見を聞かない人間の典型でだね。
裁判官でなく、自分自身が独善的であることに気付いてもらいたいですな。
>>5 自体「守秘義務=実質秘」といった意味不明な専門用語の羅列があって
自分では法律がある程度分かって居るつもりなんだろうけど、どうしようも
ない(一から勉強した方がましな)レベル。
法人相手の本人訴訟をしております。 先日、簡易裁判所で敗訴したため、控訴を考えておりますが、 相手の商業登記簿謄本が必要と言われています。 もし商業登記簿謄本なしで控訴状のみを提出した場合、不適法却下となるのでしょうか? それとも、後日商業登記簿謄本を追完すれば有効なのでしょうか?
>>19 原則として控訴状とともに提出するが、間に合わないようであれば、控訴状に「商業登記簿謄本については、追って提出する」と一筆記入しておいて控訴理由書等とともに提出すればいいです。
21 :
20 :2006/07/22(土) 11:28:58 ID:XHi/5Hg4
>>19 >>20 です。
ちなみに、商業登記簿謄本を取得するのに時間がかかりそうなんですか?
郵送請求の場合だと若干かかりますが、直接だったらその場で交付を受けられますよ。
>>20 >>21 早速のご返答、ありがとうございます。
控訴状を先に出したいという事情があります。
判決が13日(欠席)で、切手の追納が遅れたため、判決文を読んだのが昨夜だったのです。
予想外の敗訴でした。まぁ詳細は長くなるので略します。
出張の関係で、商業登記簿謄本を添付していたら控訴期間に到着できない可能性があるのです。
なので、控訴状のみを先に出せればいいなと思った次第です。
冷静に考えれば、補正可能なんですから即時却下はありえないですね。。。
うちの妻は27歳。処女は私が奪いました。11年間一緒にいますが、未だ潮吹きを体験させてません。 中でも栗でもイキますが、どうやれば潮吹かせられるのかわかりません・・・orz 妻も『潮吹きしてみたいなぁ。』とよく言ってます。なにかコツがあるんでしょうか?
24 :
20 :2006/07/22(土) 15:09:55 ID:i00tS79K
>>22 > 判決が13日(欠席)で、切手の追納が遅れたため、判決文を読んだのが昨夜だったのです。
> 予想外の敗訴でした。まぁ詳細は長くなるので略します。
判決正本を受け取ったのは、いつですか?
控訴期間は、判決正本を受け取った日の翌日から14日以内です。
> 出張の関係で、商業登記簿謄本を添付していたら控訴期間に到着できない可能性があるのです。
> なので、控訴状のみを先に出せればいいなと思った次第です。
控訴状は、とりあえず判決を確定させないためのいわば対抗策みたいなものですから。
その後控訴理由書を出すことになるわけですが。
> 補正可能なんですから即時却下はありえないですね。
どうして商業登記簿謄本が必要なのかわかりませんが、補正はないと思います。
控訴状を出しておけば即時却下はありません。控訴理由がないということで、棄却される可能性はありますが。
いずれにせよ、控訴状に控訴状とともに提出できないので追って提出する旨を記載しておいて、控訴状提出後すみやかに提出するのがいいと思います。
最高裁の判決理由は、下級審においての判決における理由を拘束するのですか。
26 :
____ :2006/07/22(土) 21:45:31 ID:IqzBzlK0
訴状の法律構成について質問させていただきます。 ちなみにこの訴状は私が義理姉(A子)に頼まれて書くことになったものです。 A子は元上司のB男に頼まれて、B男がC銀行から借り入れするのに名義を貸 してしまいました。B男はC銀行からカードキャッシングで200万円を借り て、最初のうちこそ返済を続けていたものの、返さなくなり、C銀行からA子 に督促がきたのでB男相手に訴訟を起こすことになりました。 B男は名義を借りる際にA子に「借りたお金は必ず返す。君に絶対に迷惑はか けない」と約束し、A子もそれを承諾してキャッシュカードをB男に渡している ことから、A子とB男との間には金銭消費貸借契約が成立していると考え、そ の債務不履行責任で攻めようと思うのですがいかがでしょうか。 ただ問題はA子からB男に「金銭の授受」がないことです。「金銭でなくても通 帳と印鑑を渡せば金銭消費貸借は成立する」という判例はありますがこのケー スとは少し違いますし…。 金銭消費貸借以外の線でB男に請求できる手段が思い当たりません。どなたか よい知恵をお持ちの方、アドバイスをいただけたらと思います。 よろしくお願いします。
>>26 そもそも、それはA子の違法行為である。
C銀行に対しての詐欺罪または本人確認法違反である。
その様な公序良俗に反した行為に対して、金銭を返せと言うような判決は出ない。
そんな事も解らないレベルで訴状を書こうとする君の見識を疑う。
>26 金銭消費貸借契約でいい。この場合は金銭の授受がないが,これは厳密に言えば, A子の「使者」としてB男が銀行から借り入れ,そのお金を「簡易の引渡し」をし たということ。 契約構成を否認されて面倒なら,不当利得というのもありえなくはない。 不法原因給付で請求が認められないほどの違法性を帯びているとまでは言えないだ ろう。 もっとも認容判決が出ても相手から現実にお金を取り戻せるかといえば微妙そうで すね。
>>28 A子の「使者」としてB男が銀行から借り入れたという法律構成は到底無理。
いくら借りるかはB男の判断でなされているので、代理ならある。
代理と使者の区別は初歩レベルの問題ですよ。
>>26 金銭消費貸借でいいが、不当利得でも不法行為でも請求は可能。
この場合は,借り入れ限度額まででBの必要な金額を引き出すということ。 不法行為の要件を満たさないでしょ・・・
>>30 借り入れ限度額まででBの必要な金額の判断をしているのはBであってAではありません。
したがって、代理になります。
不法行為の要件は満たします。
きちんと構成要件に当てはめてください。
>30
言葉足らずだね。お勉強がてら・・・
30は29に対してのもの。
この場合
>「使者」としてB男が銀行から借り入れたという法律構成は到底無理
とあるが,A子の意思表示は,カード限度額でB男の必要な金額を借り入れるということで完成している。
借り入れの瞬時に,B男は,A子の「B男の望むまま貸してあげる。」という意思表示を受けたB男の「〇
〇万円借りる」の意思の伝達機関。
別に代理構成にしても良いけど,A子が銀行までB男と一緒に行っても同じ様なやりとりではないかな?カ
ードを渡しているA子が自動機械の前で「幾らまでなら・・・」って意思の形成過程を経るものと考えるの
が不自然と思うが,どうでっしゃろ?
(なお,こうしていくと代理と使者の区別が曖昧になるというのは学説上の指摘どおりだと思うし,この様
な使者構成に反対する学説もありますね。)
諾成的金銭消費貸借契約として捉え,あとはカードで貸付債務の履行の機関と見ても使者のが即してません
かねぇ?
スレ違いになるといけないので,
>>28 で書き忘れたが,
もっとも,ここの法律構成は請求原因に記載しないで事実を記載すれば0Kです。
尚,この手の事件で契約外での構成で請求の原因を記載すれば無駄に長引く可能性がある(不法とか不当の
文字に過剰反応して。欠席・分割払い希望のが多いと思うので杞憂かもしれない。)。
でもって,これが不法行為構成できないのは要件(借り入れた際にはA子に対する違法性が無い:返すつも
りが無かったというのなら別だが,それでの構成はスジ悪すぎやしないか?)。を満たさないから。おそら
く相談主もこれは気づいているみたい。
ついでに書いておくと,金銭消費貸借契約構成をしても『「金銭の授受」がない』ことを争われることはない
でしょう。
>>32 どうも考え方が違うようですね。
代理人は多少なりとも自ら意思を決定し表示するのに対して、
使者は本人の下で完了した意思決定を相手に伝えるだけです。
確かに、A子の「B男の望むまま貸してあげる。」という意思表示はそれ自体で
完成しているとみることも不可能ではないでしょうが、具体的な金額を決定しているのは
B男なので、多少なりとも自ら意思を決定し表示しているといえるのではないでしょうか。
他方、A子が銀行までB男と一緒に行った場合には、使者と構成することも可能でしょうが、
それは本人がその場にいるという特殊性があり、代理の規定が通常想定しているケースとは
異なるからです。
ちなみに金融機関の実務では、たとえ使者であっても代理人として委任状を提出してもらいます。
また、不作為による不法行為も認められると考えます。ここで問題となっているのは
借りる際の違法性ではなく、返さないという不作為の違法性です。
不作為による不法行為を認めないという説があることは知っています。しかし、その説を採ると
極端な例を出せば、刑法上不作為による殺人罪が成立するのに、民法上不法行為責任を
追及できなくなるというケースが生じてきます。
まあ、不法行為責任を追及するよりは金銭消費貸借契約構成をする方が分かりやすい事は
確かでしょう。
34 :
26です :2006/07/23(日) 17:47:33 ID:VShCvJ/f
>>27-33 どうもありがとうございます。大変参考になりました。
義理姉(A子)は200万円の枠があることは知っていましたが
「借りると言ってもたかだか50万円ぐらいだろう」と思ってい
たそうですが、まんまと限度枠いっぱい借りられて青くなったそ
うです。
最初はそこを主張して欲しいというので横領(背任?)の不法行
為で攻めようと考えたこともありました。それにこのB男、いろ
んなところで借り入れがあるらしくていつ破産されるともわから
ないのでそういう意味でも損害賠償請求権の形で判決が欲しかっ
たのですが。
でもA子の話をよく聞いてみると上のとおりでB男の行為に違法
性があると主張するのは難しいので、それは書けないと話しまし
た(33さんのおっしゃるような不作為の不法行為という考え方も
あるんですね。気付きませんでした)。
ちなみに私が頼まれているのは訴状を書くだけで、判決もらった
としてもお金取るのはまず無理だってことは話してあります。義
理姉はそれでもいいから頼みたいとのことです。
契約を履行しないことが不法行為になるというのはこの事例では一般的ではない。 契約を履行するしないの自由はあるのでやはり違法性がない。 まあ,放談主さんもそれなりに詳しそうだから他スレや無料法律相談で聞いてみなよ。 A子さんの200万の返済については特定調停か民事再生,破産も含めて考えた方が良いね。 わかってると思うけど男女絡みでケリをつけるということか・・・
36 :
26 :2006/07/23(日) 22:11:13 ID:VShCvJ/f
>35 ありがとうございます。 義理姉は200万円回収できるとまだ思ってるってこともあって まだ詳しく進めてはいないのですが、おっしゃるとおり200万 円の返済の方がよほど現実的に考えなければならない問題です。 自宅をご主人と共有しているので破産は難しいですし、保険の返戻金 やら積立金やらあるので個人再生しても清算価値が100万超えてし まいあまり意味ないです。今は約定どおり自分で銀行に3万ずつ払 っているようですが、払いきれなくなって一括請求されたときに考 えればいいかと思います。相手銀行さんですし、和解でまた期限の利 益つけさせてくれるんじゃないかと思います。
和解調書に 1.7月31日までに700万払う 2.8月31日までに300万払う 3.1が払われたら2は放棄 って書いてあるのですが、この支払いが滞った場合、 差し押さえ等の手続きができるのは9月1日からですか?
1.訴状や答弁書はそれぞれ被告及び原告に送達された日を以って言うのですか。 2.通常口頭弁論の日取りの間隔はどれくらいですか。 3.当事者尋問は退職した人に対してもその案件に関与していれば可能ですか。
>>37 そう。
>>38 1. そう。
2. 三者の都合で決める。
3. 何に対して裁判をしているかによる。
>>39 >3. 何に対して裁判をしているかによる。
当該退職者が事実上の最終の判断し、その稟議書が釈明処分により裁判所
から提出命令が下り判子が押している場合です。
同じような事例で、最高裁の法律解釈が決まっている場合、裁判所は、原告の 主張する最高裁の法律解釈を採用しますか。
42 :
無責任な名無しさん :2006/07/27(木) 09:52:01 ID:3oshn3ef
以前、このスレでお世話になった者です。 先日、和解を受け入れました。 裁判官が、和解大好き裁判官で、最初からやる気なさげだった、ということもありまして。 (裁判官があの調子では、正直、裁判員制度の導入に不安を覚えました。) ともあれ、このスレの方には大変お世話になりました。 ありがとうございました。
43 :
無責任な名無しさん :2006/07/27(木) 10:14:06 ID:YKn3m125
>>42 和解大好き裁判官なんて言ってる様では、君は裁判なんて二度としないように。
民事ではまず和解をさせるのが基本だ。
45 :
無責任な名無しさん :2006/07/28(金) 08:55:38 ID:wLbvFvwj
>>44 そうだね。
現参議院議員で、元裁判官の江田五月氏も裁判官時代には和解を重視したっておっしゃていましたし、エフピコ事件の第一審を水戸地裁下妻支部で担当された中村俊夫氏(現弁護士)も「民事事件は本質的に和解になじむものである」とおっしゃっていましたからね。
46 :
42 :2006/07/28(金) 16:50:09 ID:iBxXoJ6d
>>44 >>45 基本かも知れないですけど、
もう、弁護士さんもあきれ返ってしまわれたほどの
超強引なもっていき方だったそうです。
(途中から弁護士さんに出席して頂きました。)
その弁護士さんが調べて下さった限り、
他の事件でも、とにかく和解に持っていこうとすると。
(私の件では、もう審理も理屈もぬきにただただ「和解」です。)
「和解大好き裁判官」というのは、弁護士さんの言葉でした。
それに、真剣さや態度というのは、にじみ出てくるものなのです。
「裁判官に関して、今回、運がなかったですね。」
これも弁護士さんの言葉でした。
47 :
無責任な名無しさん :2006/07/28(金) 18:09:29 ID:Att/Vio5
「OO町のOO郎 100万払え」って判決確定したら そいつが取引してる銀行・証券などが分かれば 財産から払わせたり出来るんですか?
48 :
無責任な名無しさん :2006/07/28(金) 19:07:41 ID:Cj/Nr1ZC
>>46 今は迅速化重視だからね。審理期間が長いと、上からうるさく言われるからね…ところで何の事件?あなたは原告?被告?
49 :
無責任な名無しさん :2006/07/29(土) 00:05:09 ID:1Gv2uKvQ
あることで身内が被告になったんですが、訴状の印紙額のところに「訴訟救助の 申し立てにより貼付なし」と書いてあります。 これって法律扶助を受けたということですか? 扶助が受けられたということなら、向こうに勝算があると認められたということ なんでしょうか。 お教えください。
>>49 裁判所に訴訟上の救助の申立てが認められたということですね
法律扶助を受けている場合に代理人弁護士がその申立てをすることはありますが
法律扶助でない場合でも印紙代を支払う余裕がない場合にも訴訟救助の申立てを
することがあります(たとえば破産管財人が原告の場合など)
訴訟救助の申立ては勝訴の見込みがないとはいえない場合に認められます
51 :
49 :2006/07/29(土) 01:21:38 ID:1Gv2uKvQ
>>50 ありがとうございました。
うちとしては法的に支払わなきゃならないことは全くない損害賠償なんですが、
(はっきりと因果関係が出せるようなものではないもの)そんな白黒つけ難い
訴訟にも扶助って出るものなんですね…。
まあ、相手にお金がないのははっきりしてますが。
52 :
無責任な名無しさん :2006/07/29(土) 11:46:24 ID:q/yeh0oS
母が交通事故に合い、一年以上意識不明のままです。保険屋と示談交渉でもめているため、弁護士をたてました。 母の治療代などでお金の面で苦しく、裁判のためお金が必要です。 国で裁判費用を貸してもらえると聞いたのですが、どこに電話したらいいのかわかりません。 どなたか教えて下さい。
55 :
無責任な名無しさん :2006/07/29(土) 16:26:15 ID:q/yeh0oS
52です。 ありがとうございました。
信義則や禁反言の原則に違反すれば、損害賠償の対象になるんですか。
57 :
47 :2006/07/29(土) 22:46:23 ID:7u6sgT7W
>>57 判決が確定すれば債務名義になりますから
強制執行することが可能になります
取引銀行と支店名がわかれば銀行預金を差押えすることが可能です
59 :
無責任な名無しさん :2006/07/29(土) 23:43:44 ID:7u6sgT7W
郵貯なら支店もないから差し押さえも簡単なの?
>>59 郵貯は貯金事務センター(全国11カ所)を特定すればいいので
銀行預金を差し押さえるよりは簡単です
61 :
無責任な名無しさん :2006/07/30(日) 03:24:43 ID:yKnS9TK3
銀行でも、住んでる地域から予測つくからね。 調査してくれる会社もある 裁判で判決出れば特に調べるよ
62 :
無責任な名無しさん :2006/07/30(日) 19:47:41 ID:dZqVPdHL
>調査してくれる会社もある ほぼ全ての金融機関の個人情報が漏れてるって事ですか?
>>62 警察OBの探偵業者ならできる
警察の捜査照会を使って銀行口座の有無を調べる
64 :
無責任な名無しさん :2006/07/30(日) 22:48:58 ID:yKnS9TK3
裁判で支払いを命じられた時に、調査会社を使って調べるんだよ カネなんてない、と言い張る奴もいるから 言い張っても無駄だって事 あるもんは見つかります
65 :
無責任な名無しさん :2006/08/01(火) 20:36:39 ID:aulaNbW2
>警察OBの探偵業者ならできる 天下り? それとも単なる違法行為?
>>65 警察OBが探偵になるのは別に問題ない
警察が捜査照会で調査しているとすれば違法行為
行政手続法に基づいて処分の有無がどのようになるかわかりませんが、 行政庁に行政手続法に基づいて申請すれば行政は許可か不許可の処分を 標準処理期間内に行使しなければならないのですか。
68 :
無責任な名無しさん :2006/08/01(火) 22:47:41 ID:aulaNbW2
>警察OBが探偵になるのは別に問題ない 純粋民間企業なら、照会できないのでは?
69 :
無責任な名無しさん :2006/08/02(水) 11:41:08 ID:CIlvRxSh
すみません。質問します。 民事訴訟の訴訟記録の裁判所における保管期間は、どのくらいですか?
過去スレも何も読まずに質問ですが、良いでしょうか? 一応、消費者金融大手に、債務不存在確認訴訟するのですが、訴状の書き方を 検索致しましたが、良いものが無くて、困り果てました。 不当利益返還の訴状は幾らでも、有るのですが、債務不在確認はどのようにして書けば教えてください 宜しくお願いします。 いい、リンク先でも有れば、それでも構いません。
度々すいません。 和解調書に 1.8月31日までに700万払う 2.9月31日までに300万払う 3.1が払われたら2は放棄 って書いてある場合、執行文の付与申請は 今行ってもいいのでしょうか?
72 :
はなしし :2006/08/03(木) 00:40:47 ID:/t4eN3dr
>70 司法書士へ。
73 :
無責任な名無しさん :2006/08/03(木) 00:40:47 ID:JdYiqIm8
すんません、敷金返還の小額訴訟起こそうと思ってるのですが、 大家が遠隔地に住んでいて、内容証明を送ったところ受け取り拒否されました。 裁判所の特別送達を受け取り拒否された場合、被告の居住地に出向いて 実際に被告がそこに居ないという事が確認できない限り、公示送達は出来ないと聞いたのですが 本当でしょうか? もしそうなら遠くに出向く交通費だけでえらい金額になるんでビビってます。
>>73 心配しなくても裁判所の特別送達を受領拒否する人間はあまりいないよ
75 :
はなしし :2006/08/03(木) 00:43:26 ID:/t4eN3dr
>69 検索してヒットしないなら、最高裁に手紙で質問せよ(返信用切手を添えて)。
76 :
はなしし :2006/08/03(木) 00:45:40 ID:/t4eN3dr
>71 可。
>>70 今取立てを迫られているの?
債務不存在確認訴訟はそういった状況がない限り起こせないよ。
>>73 裁判所の特別送達を受領拒否はできません。
受け取らなければ無理において帰ることになります。
79 :
68 :2006/08/03(木) 19:31:09 ID:rXqK09PH
80 :
はなしし :2006/08/03(木) 19:31:36 ID:/t4eN3dr
次の質問どうぞ。
行政処分による法律関係の形成にあたって行政指導が重要な役割を果たしている いる場合に、その行政処分への違法性の承継に関する争点として行政指導の違法性 は、裁判所で審査されますか。
83 :
68 :2006/08/05(土) 00:52:17 ID:GLWb/gQE
>趣旨不明 なんでさ? 元警視総監が照会しに来たら、びびって情報出しちゃうじゃん。 純粋民間会社なら、ビビる必要ないってこと
@訴状には架空の事象を記載しても可能なのですか。 A集中証拠調べで人証や書証が文書提出命令や釈明処分によつて行なわれると思いますが、 裁判所から命令や処分あり、その指定された文書で不利になる部分を抜き取った場合は、どのような罪に問われるのですか。 B証人喚問の時、宣誓し、監督官庁の了解を確認して証言すると思うのですが、 民事訴訟法191条2項に該当する場合は、監督官庁の承認は除外されています。 2項でいう除外内容は、抽象的でよくわかりません。どのようなことを言っているのですか。
次の質問どうぞ。
86 :
無責任な名無しさん :2006/08/06(日) 11:05:25 ID:KM6s4rma
裁判では、裁判官は内規や要綱について審査する場合があるの?
89 :
無責任な名無しさん :2006/08/07(月) 01:06:16 ID:LCRC6MD4
質問です。 情報開示の訴訟を起こす予定です。 裁判費用(印紙代)を検索しようとしたのですが、 請求金額があるものばかりヒットします。 請求金額ゼロで情報開示のみ求める場合を知りたいのです。 何か検索用語がありましたらお教え下さい。
90 :
無責任な名無しさん :2006/08/07(月) 11:18:34 ID:yZaIDWLo
>>89 訴額が算定不能の場合には、160万円とみなすのではありませんでしたか。
一度裁判所の書記官に問い合わせしたほうがいいと思いますが。
92 :
無責任な名無しさん :2006/08/07(月) 21:52:48 ID:VeDkKFpD
>>90-91 お陰で検索することが出来ました。
ありがとうございました。
法律以外の要綱や要領は違憲審査基準の対象になるのですか。
>>93 きさまの書き込みが違憲。
二度と書き込むなと、100回は言われているよな。
そろそろ解れ。ボケ。
>>86 「司法審査」と言う形で行なう場合はあります。
ただ、それが判決の内容に記載されるかどうかは別問題です。
>>93 憲法を読んで下さい。対象にはなりません。
広島地裁で先日「原爆症」認定について原告側が全面勝訴しましたが、先ほどNHK のニュースで国が控訴するとのことです。そして、原告側も控訴するという記者会見 をしていました。 このような場合、裁判は2つの法廷で、各々が原告被告になり、訴訟することに なるのですか。 一緒に同一の内容なのに同一訴訟はできないのですか。
>>97 もちろん1つの事件ですから1つの事件として裁判します
>>98 ということは、両方が控訴しても同一事案である限り、一つの法廷で公判されると
理解して良いわけですか。
>>99 そういうことです
公判ではなく口頭弁論ですが
裁判で当事者証人に立たされることになりました。 それで以下の質問よろしくお願いします。 今度、開発団地に給水を拒否し続けその間に宅地が販売できないということで 損害賠償請求訴訟が提起され、相手開発業者の原告代理人からの証言をしなくては成らなくなりました。 証人喚問の時、宣誓し、監督官庁の了解を確認して証言すると思うのですが、 民事訴訟法191条2項に該当する場合は、監督官庁の承認は除外されています。 そこで質問なのですが 1.証言においては監督官庁の指示された以外のことは述べたらいけないのですか。 2.2項でいう除外内容は、抽象的でよくわかりません。どのようなことを言っているのですか。 2項に該当するないようであれば知ってる事を証言してもよいのですか。 その場合、守秘義務にあたる事でも、後で、監督官庁に訴追されることはないのですか。
>>97 原告側が全面勝訴したのに、なぜ原告が控訴できるのでしょうか?
>>102 一審判決は、原爆症の認定自体では勝ったけど、慰謝料とかで請求から若干削られている可能性あり。
少しでも請求通りでなければ控訴は可能。
(極端な場合、請求拡張のための控訴も可能ではあるが・・・)
慰謝料って。。。 ニュースぐらい読もうな。 原爆症の認定から漏れた人が認定を求めた裁判であり、原爆症の人が国家賠償を求めた裁判でもある。 認定に関しては全面的に認められたが、国家賠償の方は棄却されたんだから、控訴しても無問題。
認定に関しては全面的に認められて、国家賠償の方は棄却か。 日本の裁判所は相変わらず権力側の味方だなあ。
先日、時間があったので民事の判決を支部に聞きにいきました。 第1審での裁判の判決で「差し戻し」という主文でしたが、これっておかしくないですか。 通常一審では却下か棄却か許容の3種類ではないのですか。
遺族でも原告として損害賠償請求権を裁判で行使できるのですか。
原告代理人たる弁護士が、裁判所に釈明処分を請求する時は、通常、被告との口頭弁論で どのような状況下で行使することが多いのですか。
110 :
無責任な名無しさん :2006/08/14(月) 02:44:04 ID:5i3bVa8f
本人尋問用陳述書について質問です。 これは証拠番号を付けて、証拠説明書にも記載するのでしょうか。 その場合、証拠説明書の概要はどのようになるでしょうか。 よろしくお願いします。
111 :
無責任な名無しさん :2006/08/14(月) 08:13:17 ID:bZYOBgWT
>>110 証拠として提出するものには全て通し番号を付して提出します。
原告ならば、甲1、甲2・・・
被告ならば、乙1、乙2・・・
証拠としての陳述書の提出は、書証の申出ですから、証拠説明書にも記載し、証拠説明書とともに提出します。
証拠説明書の概要(たぶん立証趣旨のことと思われる。)は、次のように書けばいいと思います(ただしこれは記載の一例ですので、適宜文言を変えて下さい)。
原告本人による陳述書。Aについて陳述されている。乙○に対する反論が陳述されている。
訴外証人○○○○氏による陳述書。同氏が見聞した事実について陳述されている。
@ 本件交通事故の状況。
A 原告が被告自宅を訪問して、被告と本件交通事故について話し合いをした事実。
なお証拠説明書に雛型は、日弁連HP上にアップされています。
112 :
はなしし :2006/08/15(火) 01:58:54 ID:aUD7pWD8
>109 そんな統計値は存在しない。何を知りたいのかハッキリ書け。
113 :
はなしし :2006/08/15(火) 10:38:40 ID:aUD7pWD8
>101 監督官庁を書け。
114 :
無責任な名無しさん :2006/08/16(水) 07:05:37 ID:f85jijfD
115 :
無責任な名無しさん :2006/08/17(木) 23:22:12 ID:lJ8/JkSK
抵当権者の相続人に対して抵当権抹消手続請求訴訟を起こしたいのですが、相続人の うちの一人が国籍離脱して(現在米国籍)海外で生活しているようです。ちなみに詳しい 所在が判明しません。この場合送達はどのようになるのでしょうか?
>115 多分,公示送達。 公示送達に至るまでにも相当時間かかるし,公示送達になってからも時間がかかる。 時間(要するに相続による代替わり)がかかればかかるほど面倒になっていくので 早急に手続きをするのが吉。 戸籍を集めなきゃならんので提起までにもそれなりに時間かかるし,戸籍を取り寄せ る関係上,本人訴訟には向いていないと思われ。
117 :
耕二 :2006/08/19(土) 11:08:11 ID:/Zxn+Pgc
ご教示をお願いします。 債務名義に基づいて強制執行を申し立てたけれど、不能に終わりました。 この場合、執行費用は、次回の執行において、取り立てることが出来るのでしょうか。 それとも,債権者の負担で終わるのでしょうか。 よろしくお願い致します。
分かる方がいらっしゃいましたらご教授願えるとありがたいです。 少額訴訟を起こしたいのですが、少額訴訟とはいえ 多少の費用がかかります。(印紙代や交通費など) そこで質問なのですが、訴訟が認められた場合、被告から あわせて印紙代や交通費なども請求できるのでしょうか?
119 :
118 :2006/08/19(土) 12:40:01 ID:lW0VA/A4
追加で質問です。 何度も申し訳ないです。 相手が恐らく支払いに応じそうにもないので強制執行をかけたいのですが この費用も被告側に請求することができるのでしょうか?
120 :
質問です :2006/08/19(土) 16:41:36 ID:bODd1xAh
簡易裁判所に対して移送申立てをしたいのですが、 申請書の作成の仕方がよくわかりません。 申請書はどこかからもらってくるのでしょうか?
平成 年(ワ) 号 答弁書 平成 年 月 日 被告 甲野太郎 印 第1 本案前の答弁 本件事件を○○簡易裁判所へ移送する 第2 本案前の答弁の理由
122 :
無責任な名無しさん :2006/08/19(土) 23:47:47 ID:uN1yr6am
>>111 アドバイスいただきありがとうございました。
123 :
無責任な名無しさん :2006/08/20(日) 02:49:38 ID:Fe/RzbnS
124 :
無責任な名無しさん :2006/08/20(日) 09:00:35 ID:OtcsnKFS
公務員の裁判手続上の人証についての質問なのですが、民事訴訟法に下記の条文がありますが (公務員の尋問) 第百九十一条 公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、 裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を得なければならない。 2 前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。 つまり、守秘義務については、監督官庁の証人が必要である。 ただし、2項について「公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合」においては承認は必要ではない。 とすれば2項にいう条文は、具体的になにを証言してよいのですか。 たとえば、「公知の事実」などを立法者は意図しているのでしょうか。 今回、被告が余りにも酷いことをしているので、私個人として、原告有利な 証言をしたいと思っています。
125 :
無責任な名無しさん :2006/08/20(日) 09:18:45 ID:qdIhKAvq
少額訴訟の手続きについて教えてください 本人には内容証明郵便を郵送しています あと必要なものはありますか? ちなみに40万貸して1円もかえしてもらってません
>>125 少額訴訟の手続は裁判所のHPに書いてある。
借用書の有無が一番大事。
>>124 もしそのようなことが原告からあれば裁判長に聞けばいいと思う。
被告代理人なんて負ける裁判にもつき合わせられるから大変ですねwww
128 :
無責任な名無しさん :2006/08/20(日) 22:26:31 ID:Ch5HIxKN
質問です。 通常、相手方のみが知りえる情報については、求釈明を用いると思います。 しかし、裁判所の認容額がきわめて低いと思われる場合、相手が負けを覚悟で情報を出さない可能性があります。 要するに、多少の金を払っても情報を秘密にしたいと考えている場合です。 その場合は、報告義務に基き情報開示を求める裁判を提起→判決→相手から情報開示 →損害賠償訴訟提起→判決、が正攻法?となると思います。 ところで、相手方が遠隔地なので裁判は1件にしたいと思います。(それでも、勝訴しても赤字だと思います) もし、報告義務に基く情報開示&損害賠償訴を同時に求める訴訟を提起したとします。 情報開示は損害賠償裁判判決の後になされるわけですから、あまり意味はなく、 しかも、判決後ですから、相手がウソや曖昧な開示をする可能性もあります。 考えられるデメリットは、これくらいでしょうか? 裁判手続き上は何の問題もありませんよね? メリットとしては相手が不法行為の情報を秘匿できないことにより、 私が慰謝される、と考えています。 よろしくお願いします。
130 :
無責任な名無しさん :2006/08/21(月) 01:02:33 ID:GkcC0vpR
質問します 少額(3万円程度)の支払督促を異議申立された後、被告の希望で 審理を簡裁から地裁に転送される事って、ありますか? まぁ、ないとは思いますが…
131 :
はなしし :2006/08/21(月) 03:01:47 ID:hVU9y8b9
>124 なぜ同じ質問を5回も繰り返す?
自分で考えろ、ヴォケ!
133 :
73 :2006/08/21(月) 06:00:10 ID:zUym94ga
訴訟の申し立てをしたんですが 相手は移送の手続きもせず、答弁書も出さず、何の反応もありません。 おそらく欠席判決で執行逃れを狙っていると思うのですが、 そうなった場合、相手方の住所地に出向いて執行手続きしなければならないんでしょうか? 被告の住所と名前しかわかんないんで正直どうすればいいのか困惑しています。
134 :
無責任な名無しさん :2006/08/21(月) 08:15:42 ID:ocyLzXBK
債権差押命令申立書 東京地方裁判所 御中 平成18年 月 日 申立債権者 田中靖男 ? 当事者、請求債権、差押債権は、別紙目録のとおり 債権者は、債務者に対し、別紙請求債権目録記載の執行力のある第4回口頭弁論調書(和解)の正本に表示された上記請求権を有しているが、債務者がその支払いをしないので、債務者が第三債務者に対して有する別紙差押債権目録記載の債権の差押命令を求める。 添付書類 1 執行力のある第8回口頭弁論調書(和解) 1通 2 同正本送達証明書 1通 3 履歴事項一部証明書 1通 以 上 当事者目録 東京都千代田区1−1−1 債権者 田中靖男 神奈川県藤沢市1−1−1 債務者 竹中孝雄 東京都千代田区有楽町一丁目 第三債務者 株式会社日本銀行 上記代表者代表取締役 野田忠雄
135 :
無責任な名無しさん :2006/08/21(月) 08:17:32 ID:ocyLzXBK
請求債権目録 東京簡易裁判所平成17年(ハ)第20033号損害賠償請求事件の執行力ある第8回口頭弁論調書(和解)の正本の和解条項第3項に表示の下記1及び2に記載の金員並びに3に記載の執行費用 記 1 元 金 50万円 2 損害金 上記元金に対する平成18年3月6日以降、支払済みまで年5分の 割合による金員 3 執行費用 本件申立手数料 4000円 命令正本送達料及び通知費用 2320円 本件申立書作成提出費用 1000円 履歴事項一部証明書交付手数料 3000円 以上合計 1万0320円 差押債権目録 金50万円 但し、債務者が第三債務者(新宿支店扱い)に対して有する下記預金債権のうち、下記に記載する順序に従い、頭書金額に満つるまで。 記 1 差し押さえられた預金があるときは次の順序による。 (1)先行の差押・仮差押のないもの (2)先行の差押・仮差押のあるもの 2 数種の預金があるときは次の順序による。 (1)定期預金(2)通知預金(3)普通預金 (4)別段預金(5)当座預金 3 同種の預金が数口あるときは口座番号の若い順序による。
>>133 賃料等は大家に直接振り込んでいたわけではないの?
なら、大家の近所の銀行をしらみつぶしに執行かけることだね。
137 :
73 :2006/08/21(月) 09:53:07 ID:zUym94ga
>>136 契約は地元の不動産会社(管理会社)と締結してて
その会社の口座に入金してた為、大家の口座はわかりません。
しかも転勤族なので、司法書士に頼んでやっと今の住所を調べてもらったところです。
138 :
無責任な名無しさん :2006/08/21(月) 10:08:08 ID:e58qxh2F
すみません。質問します。 調停手続についてです。 私は、A簡易裁判所管轄の甲市に住んでいます。 相手方は、B簡易裁判所管轄の甲市(市町村合併によって乙町が甲市に編入となった)に本店所在地を構えます。 この場合、私はA簡易裁判所で民事調停を起こせますか?
139 :
無責任な名無しさん :2006/08/21(月) 14:19:15 ID:5dMap/00
求釈明はどのような場合に、原告が裁判官に求めるのです。 被告が応じない場合罰則規定はありますか。
140 :
無責任な名無しさん :2006/08/21(月) 14:38:06 ID:DkWtclPb
>>139 > 求釈明はどのような場合に、原告が裁判官に求めるのです。
相手方の主張の趣旨内容がわからない場合に、裁判官(裁判上の裁判所)を介して相手方に質問するのが求釈明です。
> 被告が応じない場合罰則規定はありますか。
罰則はありませんが、具体的な内容がわからなくなりますので、立証責任を負担する当事者が不利益を受けることになります。
例) 被告は、原告を、就業規則第○条に基づいて解雇した。
↓
(原告)具体的には、どのような行為が該当したのか?
この求釈明に応じないと、解雇に値する事実があったかどうかわからないから、立証責任を負担する被告が不利益を受ける。
141 :
無責任な名無しさん :2006/08/21(月) 14:51:47 ID:4wPfdcc/
上告状提出しました。 上告理由書は何日待ってもらえますか? 何日中に、提出しなければ行けないのかを教えて下さい。
142 :
はなしし :2006/08/21(月) 15:16:24 ID:hVU9y8b9
>141 民訴規194条参照。
143 :
はなしし :2006/08/21(月) 15:19:09 ID:hVU9y8b9
>138 民事調停法3条のとおり。
144 :
はなしし :2006/08/21(月) 15:21:32 ID:hVU9y8b9
>130 ありえなくはない。
>>140 さんへ有難うございました。
少しわからないことがあります。
1.求釈明によって被告が所持している文書(交渉記録や稟議書)の提出を裁判官
が命令し、提出させることは可能なのですか。
2.基本的に立証責任は原告にあると思っていたのですが、求釈明を裁判官が
行使すれば立証責任は被告になるのですか。
3.求釈明と釈明処分はどのように異なるのですか。
宜しくお願いします。
同じ質問を延々と繰り返す人ですね。 全く成長しないのか。
147 :
はなしし :2006/08/21(月) 17:58:10 ID:hVU9y8b9
>117 申立人の負担。
148 :
はなしし :2006/08/21(月) 18:12:30 ID:hVU9y8b9
>118-119 可。
149 :
834 :2006/08/21(月) 19:25:46 ID:J0ifC5s2
>145 釈明権は、裁判官の持つ権利です。 原告に対しても、被告に対しても、どちらに対してでも使えます。 1可能ですが、時と場合によります。それは裁判官が判断します。 2原告の立証責任とは、原告の主張に対してです。 裁判官が釈明権を行使して、それに答えない場合、 不利益は答えない側が受けますし、 擬制自白と判断される場合もあります。
150 :
834 :2006/08/21(月) 19:32:47 ID:J0ifC5s2
質問者は、原告なのかな。 被告に提出させたい文章があれば、 送付嘱託か文章提出命令を申し立てれば。 裁判官が、必要だと判断すれば許可するし、 どっちがいいか指示もしてくれます。 その際、準備書面に「求釈明事項」として、書けばよい。 被告が文章を提出しない場合、自白ととられ、被告の不利になる。 また、明らかに争わない場合は擬制自白。認めたことになる。
151 :
834 :2006/08/21(月) 19:36:36 ID:J0ifC5s2
原告が裁判長に、釈明をしてくれるように 求めることを求釈明という(民訴149条1項)。 釈明処分とは、裁判長が釈明する行為そのものの事で いいんじゃないかなー
152 :
無責任な名無しさん :2006/08/21(月) 20:26:44 ID:qNym05A6
どなたか
>>128 について、よろしくお願いします。
153 :
無責任な名無しさん :2006/08/21(月) 20:58:15 ID:wVxAGSOG
>>137 なら賃借人を第三債務者にして本来大家に支払うべき家賃を
差押債権としたら
154 :
834 :2006/08/21(月) 21:43:43 ID:J0ifC5s2
以下128の内容 通常、相手方のみが知りえる情報については、求釈明を用いると思います。 しかし、裁判所の認容額がきわめて低いと思われる場合、相手が負けを覚悟で情報を出さない可能性があります。 要するに、多少の金を払っても情報を秘密にしたいと考えている場合です。 その場合は、報告義務に基き情報開示を求める裁判を提起→判決→相手から情報開示 →損害賠償訴訟提起→判決、が正攻法?となると思います。 ところで、相手方が遠隔地なので裁判は1件にしたいと思います。(それでも、勝訴しても赤字だと思います) もし、報告義務に基く情報開示&損害賠償訴を同時に求める訴訟を提起したとします。 情報開示は損害賠償裁判判決の後になされるわけですから、あまり意味はなく、 しかも、判決後ですから、相手がウソや曖昧な開示をする可能性もあります。 考えられるデメリットは、これくらいでしょうか? 裁判手続き上は何の問題もありませんよね? メリットとしては相手が不法行為の情報を秘匿できないことにより、 私が慰謝される、と考えています。
155 :
834 :2006/08/21(月) 21:57:13 ID:J0ifC5s2
まず、裁判官の求釈明権ですが、貴方が準備書面 の中で裁判官に釈明するよう訴えるのです。 それで、裁判官が必要だと判断したら、釈明権を被告らに行使します。 さらに、その情報を第三者及び被告らから書証として提出するように (これは原告の主張は原告が立証する責任を負うからです。)裁判官が 貴方(原告)に言うから、送付嘱託か文書提出命令を申し立てて貴方が 証拠をそろえて、立証するのです。 この手続きをとった後、仮に被告らが文書の提出をしないと、被告らは 原告の主張を認めたと、擬制自白と判断されると言う、不利益をこうむる。 次に、勝訴しても赤字と言うことだが、勝てば訴訟費用は被告らに請求できる。
156 :
834 :2006/08/21(月) 22:05:31 ID:J0ifC5s2
「損害賠償請求事件」として、貴方が起訴し、その裁判の中で、 情報の開示が求められると言うことになります。 「情報開示は損害賠償裁判判決の後」とはなりません。 裁判の手続き上としては、普通は訴状が受理された時点で、 嘱託されるのではないでしょうか。 第三者にも同時に文書提出を申し立てれば、被告が嘘をついた場合、 虚偽の事実が第三者からの書証からわかってしまうため、 嘘をつきにくい状況です。 手は、いくつもいくつも考えて、先手を打つようにしましょう。 そのためにも、民事訴訟法を勉強したほうが良いですよ。
157 :
無責任な名無しさん :2006/08/21(月) 22:10:35 ID:c1mf0i4z
>この手続きをとった後、仮に被告らが文書の提出をしないと、被告らは
>原告の主張を認めたと、擬制自白と判断されると言う、不利益をこうむる。
ありがとうございます。
このあたりの事情は承知の上での質問です。
相手は敗訴覚悟で情報を出さないつもりです。
そういう前提での質問ですので、その前提にてお願いできれば幸いです。
質問主旨としましては、
報告義務に基く情報開示&不法行為への損害賠償訴を同時に求める提訴をした場合、
裁判手続き上で何か不都合はあるのか、ということなのです。
私の予想した不都合?は
>>128 に書いてみました。
158 :
無責任な名無しさん :2006/08/21(月) 22:47:53 ID:BaeHLKgl
【注意】いつもの人ジサクジエン中【警報】
159 :
834 :2006/08/22(火) 07:44:40 ID:/3X6Ci42
この掲示板に明かされた情報だけでは上記の返答が限度です。 第一、貴方の言う、「不都合」の「定義」がわからない。 「このあたりの事情は承知の上での質問です。 相手は敗訴覚悟で情報を出さないつもりです。 そういう前提での質問ですので、その前提にて お願いできれば幸いです。」 上記の一文は、意味不明ですし。 手続き上の不都合なら、直接書記官に聞けば、親切に助言してくれる。
160 :
834 :2006/08/22(火) 07:49:59 ID:/3X6Ci42
第一、「事情がわかった上での質問」と言うことだが わかっているなら、なぜ、訴訟費用が赤字、とか言うのか??? 被告が敗訴を覚悟しているのなら、費用は被告が負担するて言うことも 同時に意味しているし・・・・ わけわからん。
アナタ実際に裁判したことある? 訴訟費用が被告の負担となっても、 判決が5万とか10万じゃ赤字だよ。 面倒臭い案件なら100万円でも赤字じゃないかな。
162 :
834 :2006/08/22(火) 12:51:30 ID:/3X6Ci42
しましたよ。本人訴訟です。 訴訟費用確定の申し立てもしました。 不動産の仮差押も自分でしましたし、今は競売の準備中です。 訴訟費用は、確定の申し立てをします。 出廷した日当も、書面作成費用も、ちゃんと請求できますよ。
それならば161の内容は理解できますね。
先日、行政訴訟を傍聴にいっていたら原告の弁護士が、釈明処分を求めます と 言っていました。 釈明処分とはなにを意味するのですか。また、釈明処分を求める事によって 何を求めようとしているのですか。
165 :
あのぅ :2006/08/22(火) 21:59:58 ID:vakz+JQO
公的機関から文書を堤出命令または、閲覧したいのですが、申請は、簡易裁判所でもできますか。どんな名目ならいいでしょうか。教えてください。
166 :
無責任な名無しさん :2006/08/22(火) 22:09:52 ID:H7hKDuUT
皆さん、レスありがとうございます。 相手は敗訴覚悟ですので、求釈明しても応じないので意味がないのです。 情報を開示するより、はした金を払って終わりにしたいのです。 理由は割愛させていただきますが、今までの流れ・諸事情からの判断です。 ですので、情報開示を請求するつもりなのです。 訴訟費用が赤字とは書かなかったと思います。 既に書いたので繰り返しになりますが、 裁判して勝っても、裁判所の認容額がきわめて低いと思われるので、 広義で赤字になるということです。相手が訴訟費用を負担したとしても。 また、認められる訴訟費用の範囲についても、御存知かと思います。 なにか私が反論しているかような印象を持たれたら申し訳ありません。 反論したり議論したりするような意図はなく、単に誤解を解きたかっただけですので、御容赦下さい。 引き続き、他の方でお気づきの点がありましたら、よろしくお願い致します。
>>154 で、相手が負けを覚悟で情報を出さない、って書いてるんだから、
>>155-156 で、求釈明権とか文書提出命令とか説明してもすれ違うのは当然だよな。
ま、親切心からだろうけど。
三浦和義氏の名誉棄損裁判なんかでも、新聞社は敗訴するのが分かってるから、
三浦氏が釈明を求めても一切釈明しなかったしね。
新聞社にとっては50万円位、どうでもいい金額なんだろうし。
168 :
あのぅ :2006/08/22(火) 23:38:46 ID:vakz+JQO
165ですが誰か裁判所の開示請求・閲覧請求のやり方教えてください。
>>168 なんの文書について開示・閲覧請求がしたいの?
それがわからないと答えようがない
170 :
あのぅ :2006/08/23(水) 00:08:02 ID:B0z9ZfeZ
前勤めていたとこの社長の住民票と、ハローワークの求人票の原簿です。どんな請求をすればいいかわかりません。未払い給料の請求に、証拠として使います。
>>170 住民票は裁判所に請求するものでなく、役所に請求するものだ。
そのレベルでは、自分で請求するのは不可能だから、
法律家に相談するか、労働基準局に相談するかしなさい。
>>170 社長の住民票なら役所で請求すればとれるはず(民事訴訟に使用する目的)
とすればいいんじゃないかな?
ハロワの原簿はなぜ?
解雇予告手当の金額は過去3か月分の給与明細があれば立証可能ですよ
>170 社長の住民票は,訴状の写しを添付しないと市・区役所が出してくれない場合あり。 ハローワークの求人票の原簿は何に使うのかわからないが,訴え提起後,裁判所に対し 文書送付嘱託の証拠申し出をするのが手っ取り早いかな。
174 :
どうも :2006/08/23(水) 05:01:14 ID:B0z9ZfeZ
170ですが。訴状作成と証拠隠滅のおそれがあり、訴状作成まえに、住民票とハローワークの求人公開カードを作成する前の事業主の情報を請求して訴状を作る予定です。
175 :
どうも :2006/08/23(水) 05:08:35 ID:B0z9ZfeZ
170です。刑事訴訟法、私文書偽造同行使。民事訴訟法、上の不足分手当ての支払い請求。解雇予告手当ての請求。と労働基準法違反、解雇予告の請求について返答ないため再び請求です。
176 :
834 :2006/08/23(水) 08:55:00 ID:6RoG6w6k
>167質問に対しての答えなんだから、これでいいでしょう。 相手が敗訴覚悟で情報を出さないのが事実なら、 「事実」であって「質問」ではないし、結局、 書き込みの全主旨を読んでも質問の主旨がわからないし。 気がついたこと、って何?何が知りたいの・・・
177 :
834 :2006/08/23(水) 08:59:09 ID:6RoG6w6k
上の174も、自分の予定を書き込んでいるが、 ここは手続きに関しての質問の掲示板なんだから、 質問を第三者が読んでわかるように書いてください。
178 :
無責任な名無しさん :2006/08/23(水) 10:00:52 ID:kbTE6etS
質問します。 弁護士が証拠提出と証人喚問の要請の手続きをしてくれません。 何ヶ月も前の打ち合わせでは手続きをすると仰っており、またその後も 催促するたびに、分かりましたと返事はあったのですが もうすでに裁判間近になってしまいました。 これらの申請および証拠の提出は、私が直接行ってもいいものでしょうか。 また怠慢で弁護士が行わない場合、弁護過誤で訴えられますか。
179 :
はなしし :2006/08/23(水) 13:00:41 ID:IS+5OQXu
>178 可。可。
180 :
834 :2006/08/23(水) 13:22:40 ID:6RoG6w6k
訴えることはできるけど。 手続きは、裁判中に行うもので、裁判の事前にできません。
181 :
無責任な名無しさん :2006/08/23(水) 13:58:23 ID:dMHAQMPs
>>180 間違えました。今裁判中で、公判間近ということです。
あと訴えることができますか、ではなく勝訴の見込みはありますか?
またはどこまで弁護過誤だと証明すればいいのですか?
に訂正します。
口頭でお願いしても証明できないと思うので、最終的に内容証明で
依頼をしようと思うのですが、他にやっておくべきことはありますか?
当事者が固執する証拠は裁判の勝敗とは無関係の証拠だったり、 かえって不利になるおそれのある証拠だったりするけどな。
183 :
あのう :2006/08/23(水) 15:12:36 ID:B0z9ZfeZ
170ですか。今日裁判所に行き。証拠提出命令を申請したら法律が新しくなり、相手に、内用証明を送り。その事件の告知して承諾しないなら申請を受け付けるってなんか手間と金がかかるなぁ。民訴132ー2より
184 :
834 :2006/08/23(水) 16:18:44 ID:6RoG6w6k
170は、何を質問しているのか。
185 :
834 :2006/08/23(水) 16:25:41 ID:6RoG6w6k
>181 182の言うとおりで、素人の貴方が必要だと思っても 裁判官が必要だと判断しなければ、できません。 貴方は裁判に同席して、弁護士とのやり取りを聞いていますか? それに、自分の担当の弁護士を訴えても、貴方の利得にはなりませんよ。 本人訴訟にするのですか?弁護士を替えるという事を弁護士は嫌います。
186 :
834 :2006/08/23(水) 16:27:20 ID:6RoG6w6k
素人が、弁護士相手に訴えて、一般的には 勝訴は難しいのではないかと、皆さん答えるでしょうね。
187 :
あのう :2006/08/23(水) 16:27:23 ID:B0z9ZfeZ
170だけど。求人票が一部偽造されていてそれに対して、私文書偽造同行使とそのハローワークの原簿の閲覧、提出命令で、上に書いている、内容で次に、解雇予告手当ての請求で相手方の住民表が必要。
>>187 住民票は裁判所でなくて役所に請求するものと何人もの人からいわれているのだけど
理解してる?
それから求人内容が実態と違っていたというのは、私文書偽造にはなりません。
189 :
あのう :2006/08/23(水) 17:04:59 ID:B0z9ZfeZ
求人表のなにが偽装かと言うと、担当者名が、親族で名義を貸していなく、出資者、役員登記も一切関係ないとその担当者がいい別な人が勝手に名前をつかっていて連絡先は、その勝手に使った人で警察でも認定され告訴の段階です。
190 :
あのう :2006/08/23(水) 17:10:37 ID:B0z9ZfeZ
つづき、それによって本来支払って貰える交通費、仕入れのためのガソリン代が貰えなく不利益をしょうじました。後日経営者がその偽名をつかって求人表を作らせた人は、なんの権限もないってハッキリ話して、名前を出された本人は、怒っている状態です。
下記で質問スレではないのでこちらにきました。よろしくお願いします。
834 :無責任な名無しさん :2006/08/22(火) 22:36:20 ID:2ues9Pzo
先日、行政訴訟を傍聴にいっていたら原告の弁護士が、釈明処分を求めます と
言っていました。
釈明処分とはなにを意味するのですか。また、釈明処分を求める事によって
何を求めようとしているのですか。
835 :無責任な名無しさん :2006/08/22(火) 23:44:26 ID:VwY+RDPv
>>834 事件はなに?
836 :無責任な名無しさん :2006/08/23(水) 00:36:38 ID:YbRB186q
ここは質問スレではないので,質問は控えるように。
837 :無責任な名無しさん :2006/08/23(水) 07:20:30 ID:tOMW8sT4
>>835 水道課の団地への給水拒否に係る損害賠償請求事件。厚生労働省もかんかんになっている。
原告 開発業者
被告 町公営企業局管理者
192 :
教えてください :2006/08/23(水) 19:38:15 ID:ufz3gJK5
彼氏の暴力の件で民事裁判に。彼氏は包丁で私の顔を切り付けました。今週から一回目始まります。相手さんは共産党だからややこしいとゆわれましたがそうゆうのって関係あるんですか?
>>192 意味不明だが、相手の弁護士が共産党系ということかな?
あなたも弁護士付けており診断書があれば何の問題もない。
194 :
はなしし :2006/08/23(水) 21:18:09 ID:IS+5OQXu
>191 行政事件の質問は、ほかのBBSへ移れ。
195 :
教えて下さい :2006/08/23(水) 21:32:48 ID:ufz3gJK5
193さんありがとです。私としては別れられたらそれでよかったのですが彼の方が先に弁護士いれてき挙げ句嘘のないよう証明ばかりで私も弁護士たてました。反訴で・・
196 :
教えて下さい :2006/08/23(水) 21:35:15 ID:ufz3gJK5
続きですいません。裁判に共産党とか関係ないですよね?毎日相手の弁護士にやからの電話や、書類でしんどいです。こちらの弁護士にゆったところ売られた喧嘩はちゃんと反訴しないと、とゆわれる始末で。
197 :
教えて下さい :2006/08/23(水) 21:36:55 ID:ufz3gJK5
193さんへ、何度もすいません。相手は生協→共産党の弁護士です。
>>196 反訴はしたんだよね?そのほうがいいよ。
そしてあなたも弁護士頼んだのなら、あなたが相手の弁護士から
直接連絡を受けなくてよいから、すべて弁護士に任せておきなさい。
原告が被告の人間に証人として召喚する場合、裁判所は被告の人間に 対してどのような文書名を送付するのですか。
200 :
834 :2006/08/23(水) 22:32:27 ID:6RoG6w6k
裁判所が送付するんじゃなくて、原告が裁判所に当事者尋問を申し立てます。 裁判官が必要だと判断した場合、当事者尋問を行うのです。 もしくは、釈明権によって行われます。 体裁は「証拠申立書」。
201 :
834 :2006/08/23(水) 22:34:41 ID:6RoG6w6k
>191 釈明処分とは、釈明権行使の行為そのもの。
>>200 「証拠申立書」によって退職した(実質的な責任部長)公務員について、
必要とあらば、何回でも当事者証人として召喚は可能なのですか。
203 :
はなしし :2006/08/23(水) 23:44:35 ID:IS+5OQXu
>202 君、誰?
1.「証拠申し立て書」には具体的な尋問内容が記載されているのですか。 2.口頭で時下に尋問はできないのですか。 3.尋問は同一人に対して、日時を隔てて複数回できるのですか。
>>204 1証拠申出書には別紙として尋問事項を提出しますが概括的な尋問事項を
記載すればよいです
2もちろん口頭で尋問することはできますよ
3証人の都合もありますから基本的に一発勝負です
>>205 >2もちろん口頭で尋問することはできますよ
とのことですが、被告に尋問事項をあらかじめ提示しなくて法廷で打ち抜きでも
原告はできるのですか。
>>206 予め提出した尋問事項に関連しない尋問は認められません
したがって事前の尋問事項を概括的なものにしておくのです
208 :
教えて下さい :2006/08/24(木) 02:20:45 ID:vfhmGLjX
198さん。有難うございます、今週末一回目はじまります。いちお診断書は提出してます。また結果相談してもいいですか?頑張ります
>>207 >したがって事前の尋問事項を概括的なものにしておくのです
とすれば、法廷で、関連する尋問を口頭で被告に対して関連する尋問を
口頭で行使できると理解してよいのですか。
つまり、尋問事項に関連する尋問事項を概括的にしておけば
その概括に関する事項について予め文面で尋問内容そのもの以外でも「法廷で口頭」にて
被告に当事者尋問が可能と理解して宜しいのですか。
210 :
834 :2006/08/24(木) 08:29:59 ID:snjOKtzW
民事訴訟法で、尋問内容は決まっている。 ちゃんとできることと、できないことの線引きがある。 それから、いくら原告が自分で尋問したいと言っても、 裁判官が許してくれないときもある。 素人がしても時間ばかりとられるから、だそう。 裁判官が変わりにしてくれます。
211 :
はなしし :2006/08/24(木) 09:11:33 ID:lLrACTVs
いわゆるドラマの見過ぎ状態かと。 証人は、尋問者の予測通りの反応はしない(と考えて準備していないと、 あたふたして裁判官に見苦しい姿を晒すのは尋問者の方)。
予測通りの反応はしないと考えて準備した通りの反応もしないが、何か?
>>210 1.尋問内容は事前に被告に「証言申立書」という文書で送付されるのですか。
それに対して、証言するのが原則なのですか。
2.「証言申立書」で概括事項の尋問内容を被告に送付して、原告が口頭で
尋問をする場合があると思いますが、「概括事項」での「証言申立書」
であればそれに関連する尋問も裁判官の判断で可能なのですか。
214 :
834 :2006/08/24(木) 20:05:07 ID:snjOKtzW
>213 算数を習い始めた小学生に、数学を教えるようなもので、
返答に困ってしまう。民事訴訟法を読んでから質問してほしい。
1→(証拠の申出)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html 第百八十条 証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。
証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
第百八十一条 裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、
証拠調べをしないことができる。
尋問内容は、貴方が裁判所に提出した「証拠申立書」が相手方に送達される。
215 :
834 :2006/08/24(木) 20:21:28 ID:snjOKtzW
2「証言申立書」では無くて、「証拠申立書」なのだから、 訴状にかかれたの請求に関することしか尋問できない。 そのための証拠であり、立証であり、裁判だから。 人証(証人と当事者本人の尋問) 証人および当事者本人の尋問により得られた供述を証拠とします。 事前に「証拠申出書*11」(民訴規106、同127)と「尋問事項書*12」 (民訴規107、同127)を提出して、裁判所の証拠決定により、 尋問が実施されます。なお、尋問事項書は、裁判所用に2通(うち1通は証人の呼出状に使用) 提出するほか、相手方へは直送(ファックス可)が必要です(民訴規107条1項)。 尋問を行うときは、口頭弁論も長時間(と言っても刑事事件のように何時間もかけることはありません。 1時間程度です)になり、調書の作成などでも裁判所の負担が重くなりますから、 尋問の件数は限られ、よほど特殊な事件でもなければ、 当事者双方から申し出た証人(または当事者本人)の尋問を1件ないし2件ずつ行うことになります。 どうしても尋問したい証人がある場合は、それを裁判所に認めてもらうためには、 その必要性を証拠申出書でよく説明するとともに、他の重要でない証人の尋問を申請しないなどの対策が必要です。 当事者から申し出ることがもちろん弁論主義の大原則ですが、実際には裁判所の勧奨によって 申出を求められることがあります。これは、上訴されて上級審で人証の申出があると 上級審に負担をかけるという理由のほか、当事者に立証を尽くさせて敗訴しても悔いが残らないようにするという 裁判所の配慮(特に当事者尋問)でしょう。
216 :
834 :2006/08/24(木) 20:22:49 ID:snjOKtzW
尋問は、証人(または当事者本人)が宣誓*した後、 一般的に「主尋問」、「反対尋問」、「補充尋問」の順*に行われます。 人証を申出た当事者が行う尋問が主尋問、その相手方当事者が行う尋問が反対尋問、 裁判長または陪席裁判官の尋問が補充尋問です(民訴202、民訴規113)。 なお、本人訴訟の場合、当事者本人への主尋問は、当事者が提出した尋問事項書にしたがって 裁判所が行います(根拠条文なし)。 なお、偽証を教唆したり、面会などを強要したりしない限り、証人と事前に打合せすることは適法です。 こちらから申請した証人の場合は、できるだけ主尋問で陳述してもらう内容を確認し、 予想される反対尋問についても、その応答を考えておくべきです。 証人は原則としてメモなどを見ることができず(民訴203)、自分の記憶に頼って陳述しなければならないので、 重要な数字や日付などは、証人と事前に打合せして、その記憶を確実にしてもらう必要があります。
相手方被告に送達されるものは「証言申立書」「証拠申立書」どちらですか。 裁判所へは「証言申立書」で、裁判所から被告へは証拠申立書」が送達される と理解していいのですか。
>>217 裁判所に証人尋問を申し立てるのが証拠申出書
裁判所が証人として採用すると呼出し状が送られる
そこに証拠申出書に別紙として貼付した尋問事項が付される
219 :
無責任な名無しさん :2006/08/25(金) 02:25:56 ID:yMzVl+Q7
ユベントス八百長疑惑の裁判のしくみ(流れ)がいまいち分からないんですけど。。。 事件 ↓ スポーツ裁判所 ↓ 審理 ↓ 判決 ↓ という風に書いてください。主に、イタリアの裁判の仕組みを調べています。 判決内容は分かっているので書かなくていいですm(_)m
証拠申出書以外のことを当事者尋問することは可能ですか。
222 :
無責任な名無しさん :2006/08/25(金) 07:28:19 ID:sg3A1ZCj
>>221 主尋問で尋問事項以外のことを尋問するということですか?
それはできません。そのための証拠申出書ですから。
223 :
834 :2006/08/25(金) 08:35:39 ID:0PxxH4Pa
221へ 証拠申立書の内容のすらも、必ず尋問できるとは限らない。 時間がきたら終了です。
224 :
無責任な名無しさん :2006/08/25(金) 13:00:42 ID:+6sCJurF
>>223 時間というのは厳密ですか?
当日における最後の公判で、5時になってない場合は、延長は認められますか?
>>224 証人尋問に先立ち尋問時間を聞かれるから
その時間に拘束されます
226 :
民事 :2006/08/25(金) 13:32:31 ID:Ytaji3q4
民事裁判?って相手と顔をあわすんですか?
227 :
無責任な名無しさん :2006/08/25(金) 14:29:38 ID:Nb17X4KI
>>226 当事者同士の本人訴訟ならば、顔を合わせることになる。
代理人訴訟の場合は、ケースバイケースかな。
ただし証拠調べの場合にはあわせることになる。
228 :
民事 :2006/08/25(金) 15:25:15 ID:Ytaji3q4
227さん有難うございます。いちおお互い弁護士たててるんですが相手は証拠はないようです。私の方は診断書や物品などあります。
229 :
民事 :2006/08/25(金) 15:41:13 ID:Ytaji3q4
長くなりますが依然付き合っていた彼の暴力が治らず被害届けをだしました。相手の弁護士が被害届けおろせといってき、挙げ句あなたの忘れものを送りますから受け取りなさいと
230 :
民事 :2006/08/25(金) 15:43:06 ID:Ytaji3q4
続きです。ゆわれるままうけとると嘘ばかりのないよう証明・・知らないふりしてると今度はいきなり現金50万送られてきました。なんの説明もなく。意味わからないので送りかえすと
231 :
民事 :2006/08/25(金) 15:46:48 ID:Ytaji3q4
拒否した。私を被告にし、債務不存在確認請求事件と訴状がきました。私も弁護士をたてる事になりました。私としては刑事事件ですすめたかったのですが・・民事になっていってる様な気がして。
232 :
民事 :2006/08/25(金) 15:48:35 ID:Ytaji3q4
相手の彼は暴力がエスカレートしてき最後は包丁をだし私の顔に傷が。今はだいぶ薄くなってきました。これって勝ちますよね?!
刑事事件で告訴したかったら、自分の弁護士に相談しなさい。 あなたは反訴しているの? 反訴していなかったら勝ちも何もないのだが。
234 :
民事 :2006/08/25(金) 16:08:52 ID:Ytaji3q4
私の弁護士にゆったところ刑事事件にしても不起訴になりますよ、民事で慰謝料などもらった方が早いと。いちお反訴してます。
235 :
民事 :2006/08/25(金) 16:11:03 ID:Ytaji3q4
弁護士さんいれた時点で警察は介入できないんですか?そぅゆわれたのですが・・。
弁護士を入れたからと言って、刑事事件にできないわけではない。 ただ、怪我の程度が軽かったり、ただの痴話げんかととらえられたら 不起訴になるだろうね。 あと、相談するときには、まともな日本語を使いなさい。
237 :
無責任な名無しさん :2006/08/25(金) 17:03:56 ID:4MJ38Yei
助けて下さい 先月タクシーにはねられ自転車が壊れました なのになかなか弁償してもらえません 東京の日本交通千住営業所なんですが、会う約束もすっぽかされ、電話にもなかなか出てもらえないです
240 :
無責任な名無しさん :2006/08/25(金) 17:16:00 ID:4MJ38Yei
レスありがとうございます警察は呼んで人身事故になってます 被害額は四万円です
>>240 時間があるなら少額訴訟を起こすのも一つの手
ただし証拠は書面に限られるので
警察の事故証明書
自転車の修理代の見積書
治療費の領収証、診断書
等が必要になるけれどもね
とりあえずは事務じゃなくて配車予約用の電話にしつこく何度も電話するのがいいでしょう
242 :
無責任な名無しさん :2006/08/25(金) 17:24:02 ID:4MJ38Yei
わかりました。ありがとうございます たいした金額ではないんですが、対応が酷くてとても悔しいです
二世帯同居の両親と別居したいのですが、両親が別居を拒みます。 別居を決意した原因は、両親とわたしたち夫婦との不仲問題です。 わたしたちは、過去に両親から預金を引き出されましたが、許しています。 住居は、わたしたち夫婦の共同名義です。 購入の際にも、資金の援助は受けておりません。 両親との賃貸契約などはしておりません。家賃ももらっていません。 ただ、わたしたちが共働きのために、子供の面倒をみてもらうことがありました。 何度も話し合いで別居しようとしましたが、だめでした。 わたしが長女の為、「死ぬまで面倒みさせる。」と言うばかりです。 主人も長男ですが・・・。 簡易裁判でことをすすめるしかなさそうです。 手続きなどをご教示願えればと思います。 よろしくお願い致します。
244 :
民事 :2006/08/25(金) 17:34:09 ID:Ytaji3q4
236さん有難うございます。納得です。確かに怪我は頸椎捻挫、顔面打撲、切り傷などくらいなので大した怪我ではないです。
>>243 「法は家庭に入らず」ということで
裁判で親に対して立ち退きを要求するのは無理。
強硬手段としてはあなた方が出て行くか、
他に家をあなた方で借りて、そこに両輪の荷物を全て運びこんだうえ
家の鍵を全部取り替えるか。
>>245 ありがとうございます。
ですが、特に血のつながりのない主人への暴言が酷く、主人は働けなくなりそうです。
わたしの預金を使い込んでいたことを刑事事件にしてもよいと考えています。
子供が幼いので、わたしたちが離婚という最悪の結末にはしたくありません。
>>245 直系血族ですから、窃盗は免除され、刑事事件にはなりません。
では、わたしが両親の預金などを窃盗してもよいのでしょうか?
>>248 だめ。
さっさとその家を諦めて、引っ越しなさい。
250 :
はなしし :2006/08/25(金) 19:13:53 ID:ygEirUwh
>248 思考がホリエモン、村上と同じベクトル…
251 :
無責任な名無しさん :2006/08/25(金) 19:16:57 ID:xHAdtjVv
教えてください。 配偶者の不貞相手に慰謝料請求裁判を起こしていますが、こちら(原告)側の 弁護士が私を証人として申請しています。 申請書には話す内容なども書かれていますが、それ以外にも、裁判官や相手方 (被告)弁護士からそのとき何か聞かれたりするのでしょうか? 陳述書はすでに提出しています。
253 :
251 :2006/08/25(金) 21:23:07 ID:xHAdtjVv
>>252 ありがとうございます。
私は何もしていないんで…嘘をつく必要はないので大丈夫だと思いますが、
相手方に嫌な質問をされたりした場合、「答えたくない」と返事してもいいの
でしょうか?
>>253 だめ。
「十万円以下の過料」になる可能性がある。
>>253 あなたが原告なら証人尋問ではなく当事者尋問ということになる。
その場合、「答えたくない」と返事するなど陳述を拒否すれば
相手の主張を真実だと裁判所は認めることができる(208条)。
さらに、虚偽の陳述をすれば「十万円以下の過料」になる(209条)。
256 :
無責任な名無しさん :2006/08/26(土) 00:29:31 ID:c5UTACSO
本人訴訟の原告です。 これまで訴状と準備書面を二度出してきました。 ところで、本人訴訟の場合に当事者尋問はあるのでしょうか? あるとすれば、当然原告でもある私はどのように原告=自分自身、に対して主尋問すればいいんでしょう。 どなたか教えてください。
>>253 弁護士頼んでるんでしょ?
そういうことも自分の弁護士に納得いくまで聞くべき。
>>256 普通は、裁判官が「陳述書の通りですね?」と聞いて終わり。
あとは、なんとかという書面を出すと、その通り聞いてくれるかもしれないが、裁判官次第。
ユベントス八百長疑惑の裁判のしくみ(流れ)がいまいち分からないんですけど。。。 事件 ↓ スポーツ裁判所 ↓ 審理 ↓ 判決 ↓ という風に書いてください。主に、イタリアの裁判の仕組みを調べています。 判決内容は分かっているので書かなくていいですm(_)m
260 :
無責任な名無しさん :2006/08/26(土) 13:08:23 ID:hb14UaEd
>>259 イタリア語読めない限り無理。スポーツ仲裁なんてマイナーな制度を
知ってる奴はここにはいない。まず、ググって基本的な制度から学べ。
261 :
素人 :2006/08/26(土) 13:52:07 ID:g9e7CAsC
本人訴訟の原告です。先日結審し、裁判官さんから言い渡し日が告げられたのですが、その後、言い渡しが1カ月ほど延期されるとの書面が裁判所から届きました。こういうことってよくあるのでしょうか?判決文書くのにてまどってるんでしょうかねぇ?
262 :
無責任な名無しさん :2006/08/26(土) 13:54:10 ID:jJgbAtx1
小額訴訟起こしたのですが、第一回口頭弁論の日が 学校の入学試験とみごとにカブってしまいました。 (ハローワークで募集している職業訓練) これを理由に日時変更したら心象悪くするでしょうか?
263 :
無責任な名無しさん :2006/08/26(土) 14:43:40 ID:RBEAXvTJ
>>262 少額訴訟は、原則1日裁判です。
それは、さておき・・・
心証を悪くするということはないと思います。
ただ早めに期日変更の申し立てを書面でして下さい。
>>262 平成18年(少コ)第○○○号 ○○請求事件
原 告 ○○ ○○
被 告 ○○ ○○
期日変更申立書
平成18年○月○日
○○簡易裁判所 御中
原告 ○○ ○○
上記当事者の御庁頭書事件について,口頭弁論期日を平成○○年○月○日午前○時と指定告知されましたが,原告は下記の理由により口頭弁論期日に出頭できませんので、期日を変更されたく申請します。
記
1(理由を具体的に記載)
以上
疎明資料
1 (診断書 1通 のように記載)
>>262 期日変更申立書の書式は、
>>264 のとおりです。
タイトルは、センタリング。日付は右寄せで、提出日を記入。
原告欄には、署名押印
○のところは、変更して下さい。
事件番号と事件名は、呼出状に記載されています。
理由は、「職業訓練の入学試験のため」と記入して下さい。
申立書を提出する際に、その事由がわかる疎明資料(入学試験の案内状のコピー等)を添付して下さい。
なお提出前に裁判所に電話を入れておくといいかもしれません。
>>261 判決期日の延期は、けっこうあると思います。
理由は、わかりませんが。
267 :
素人 :2006/08/26(土) 17:04:08 ID:rzooKDys
>266 けっこうあることなんですね。教えていただきありがとうございました。
当事者尋問で自治体の首長そのものを法廷で尋問することはできるのですか。
「証拠申立書」を裁判所に出して当事者尋問をする時に、最後に「その他関連する事項」 と記載することは可能なのですか。
>>269 その他関連する事項ではダメです
「その他本件に関連する事項」
あるいは
「その他上記に関連する事項」
とすればいいでしょう
271 :
はなしし :2006/08/26(土) 19:00:52 ID:/bmk1I1I
>268 できるの主体をはっきりしろ。
272 :
はなしし :2006/08/26(土) 19:06:06 ID:/bmk1I1I
>269 裁判所と相手方が許せば可。だが、尋問時になって書き加える 意味があるのか??
>>270 >「その他本件に関連する事項」
>あるいは
>「その他上記に関連する事項」
と「証拠申立書」に記載した場合には、被告にとって具体的になにを尋問されるか
わからないので周到な準備がいると理解すべきでしょうか。
先日、行政訴訟を傍聴にいっていたら原告の弁護士が、釈明処分を求めます と 言っていました。 釈明処分とはなにを意味するのですか。また、釈明処分を求める事によって 何を求めようとしているのですか。
275 :
はなしし :2006/08/26(土) 21:00:52 ID:/bmk1I1I
>273 法律相談をどうぞ。
276 :
無責任な名無しさん :2006/08/26(土) 21:14:43 ID:XV9XRNMK
質問です。 鳥取の小さい信販会社から20万円請求の特別送達で呼出状 がきました。交通費が7万円以上必要なため移送申立をしま したが、却下されて答弁書のみを送って当日は欠席をしました。 数日前に2回目の呼出状がきました。この場合には簡易裁判所へ 何を書いてたらいいのですか? 相手から何か書類が送ってくることに反論すればいいのですか? それと当日は欠席しても敗訴になりませんか? 請求の内容は銀行の普通口座のキャッシング枠を利用したが 返済がないので回収代行をしているとのことですが、確かに 口座は作りましたが残高は1000円程度でそのまま数年放置 をしていました。
>>276 反論を記した準備書面を提出しないで欠席したら審理を打ちきられる可能性が高いです
相手の主張に対し法的な反論を準備書面で出さないといけません
>>273 事件と関連性のない尋問は裁判所から止められます
>>274 釈明処分とは民訴法151条に定める裁判所の処分のことです
釈明処分を求めることによって相手の主張の意味を明らかにさせたりするのです
>>279 >>273 事件と関係のある事項で「証拠申立書」にて「その他本件に関連する事項」と
記載された場合、なにを原告から尋問されるかわからないので周到な準備が
必要かどうかをお尋ねしているのですが。
>>274 原告の文書提出に係る釈明処分申請を裁判所が妥当と判断したら、決裁書や交渉記録を提出する
義務が被告に発生すると理解してよいのですか。
>>280 その事件に関連する事項を聞かれるので
たしかに周到な準備が必要かもしれませんね
ただ事件と全く関係ない事項なら回答を拒否できるでしょう
民訴法151条1項3号を見ていただければわかりますが
相手方の所持する文書を無制限に提出するよう命じることができるわけではありません
相手の文書を求められるのは文書提出命令の対象となる文書のみです
282 :
無責任な名無しさん :2006/08/26(土) 22:10:13 ID:XV9XRNMK
>>277 ありがとうございます。
>反論を記した準備書面を提出しないで欠席したら審理を打ちきられる可能性が高いです
>相手の主張に対し法的な反論を準備書面で出さないといけません
これは決まった様式があるのですか?
それと、法的は反論とは初回の訴状に対してですか? これは答弁書で提出をしました。
それとも新たに先方から送達される資料に対して反論するのでしょうか?
>>276 >鳥取の小さい信販会社から20万円請求の特別送達で呼出状
>がきました。交通費が7万円以上必要なため移送申立をしま
>したが、却下されて答弁書のみを送って当日は欠席をしました。
>数日前に2回目の呼出状がきました。この場合には簡易裁判所へ
>何を書いてたらいいのですか?
>相手から何か書類が送ってくることに反論すればいいのですか?
>それと当日は欠席しても敗訴になりませんか?
>請求の内容は銀行の普通口座のキャッシング枠を利用したが
>返済がないので回収代行をしているとのことですが、確かに
>口座は作りましたが残高は1000円程度でそのまま数年放置
>をしていました。
キャッシング枠を利用していたということか(その信販会社の請求に理由はあるということでしょうか?)?
その信販会社は債権譲渡か何かを受けたのか?
答弁書には何を書きましたか?
その答弁書に対して信販会社から反論の記載された書面の提出はありましたか?
個人的には移送却下決定に即時抗告すべきだったと思うが・・・
>>281 >相手の文書を求められるのは文書提出命令の対象となる文書のみです
とのご回答ですが、行政が行なった決済書類や原告との交渉記録も含まれるのですか。
公務員の裁判手続上の人証についての質問なのですが、民事訴訟法に下記の条文がありますが (公務員の尋問) 第百九十一条 公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、 裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を得なければならない。 2 前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。 つまり、守秘義務については、監督官庁の証人が必要である。 ただし、2項について「公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合」の判断は裁判官がするのですか。 もし、裁判官がそのように判断すれば、証人は守秘義務を免除されるのですか。
288 :
無責任な名無しさん :2006/08/27(日) 08:53:59 ID:MXhN9+aD
>>285 アドバイスありがとうございます。
>キャッシング枠を利用していたということか(その信販会社の請求に理由はあるということでしょうか?)?
>その信販会社は債権譲渡か何かを受けたのか?
かなり昔に地方の工場に勤務していた頃に給与振込口座として使用していました。
昔は、急な出張等で臨時出費があるときには残高がマイナス(借金)になっていましたが、
出張清算後はこの口座に振り込まれるため残高はプラスでした。
その後、2度の転勤で関西や首都圏で勤務していましたが、この口座は給与振込の第2口座
(毎月3万円振込)として非常時に使っていましたが、出金手数料(105円)が必要なため
他銀行に変更をして使用をしていませんでした。(残高は1000円程度の状態)
私の長期不在中に内容証明で譲渡の通知がきておりました。
>答弁書には何を書きましたか?
ポイントは、
@最終取引はプラス残高と記憶している。(借金はしていない。)
A暗証番号は誕生日や電話、保険証とうから想定できる番号ではない。(添付書類はなし。)
B20年近く取引をしている銀行なのに、まとめ記帳書類も送ってこない。(ATMがないので記帳出来ない。)
C最近では非接触でスキミングする機器も安価で入手が可能。
Dキャッシュカードの磁気データは週刊誌やインターネットでも公開されて容易に偽造できる。
E古いキャッシュカードはカードに暗証番号が記録されているが、顧客への注意はしているのか。
F上記Eでの恒久対策は実施したのか。また、顧客にアナウンスしたのか。
G暗証番号が4桁では、1/10,000の確立で合致する。3回の失敗でカードが使えなくなっても
複数枚の偽造カード(磁気部分をコピー)で最低3,333枚目には合致する。
H私が引き出した証明をして欲しい。(偽造カードは容易に作成が可能。)
289 :
無責任な名無しさん :2006/08/27(日) 08:55:03 ID:MXhN9+aD
288の続きです。 >その答弁書に対して信販会社から反論の記載された書面の提出はありましたか? 昨日、10月上旬に出頭しろとの特別送達が郵送されたばかりです。 信販会社からの反論書類は届いていません。 これも特別送達で届くのでしょうか? >個人的には移送却下決定に即時抗告すべきだったと思うが・・・ はい。私もそう思うます。 このスレを早く知っていたらもっと早く行動が出来たと思います。 書記官に移送申立のキーワードを教えてもらいインターネットで調べて苦労して 作成しました。答弁書も同じく苦労しました。
通帳の記帳はしてないの?
292 :
はなしし :2006/08/27(日) 10:08:28 ID:eeTYy/a7
>287 なぜ同じ質問を繰り返す?
294 :
無責任な名無しさん :2006/08/27(日) 11:10:12 ID:MXhN9+aD
>>290 記帳が出来る支店(ATM)が関西、首都圏に無いローカル銀行。
>>289 失礼ですが,あまり有効な答弁書の内容ではなさそうですね。
まず,あなたの手元にある預金通帳と訴状に同封していたと思われる取引履歴を照らし合わされよ。
で,取引履歴と記帳されている通帳との間に齟齬があるか否か。
→齟齬がある場合,その点について反論の準備書面を作成し,通帳のコピーを書証として添付。
→齟齬がない場合,取引履歴が利息何パーセントで計算されているか確認しなされ。
あと最終取引履歴の年月日から五年経過していないか確認(経過していれば時効の主張を記載した
準備書面を提出)
それからあなたの銀行に電話し,取引履歴を送付してもらうように交渉(手数料等かかると思うが
仕方がないだろう。)
債権譲渡を受けた信販会社が縁もゆかりもない場所で訴訟提起しているのか?
債権譲渡についても弁護士法違反等で争う(但し,この主張は余り見込みはないと思って良い。時
間稼ぎ)。
最終的に相手の主張が正しいのならば和解しか手はなさそうだが・・・
利息・遅延損害金の利率は利息制限法があるが,借り入れの年月日や利率が途中で変動し ていないか。一旦,上昇して元に戻っているようであればその点についても反論(信義則 上,期限の利益を付与しており・・・・〜・・・の期間については遅延損害金の利率で計 算すべきではない等)。 情報が足りないしネットでは限界もあるのでできれば近くの法律相談へ。 なお,答弁書に対する反論が無くとも次々回に判決期日の指定がなされるかも知れない・・・
ごめん295の和解云々の話は295での反論が効をなさなそうな場合です。
298 :
無責任な名無しさん :2006/08/27(日) 16:48:29 ID:MXhN9+aD
>>295 通帳は記帳が記帳できません。(ATMがないため)
それと銀行で取引履歴を入手しても借り入れているのだと思います。だから請求
してきているのだと思います。但し、私には身に覚えが無いのです。
これを証明することが難しいので困っています。
>>298 ま、
>>288-289 を読む限り、確実に負けますな。
出頭に掛かるお金も考えれば、20万払っちゃった方が早いでしょう。
負けず嫌いで、相手に払うぐらいなら20万掛けてでも勝ちたい!!って言うのなら、まず
訴状を持って弁護士会の法律相談へ一度行くべき。
あなたの書き込みを読むにお話にならないレベルです。
300 :
無責任な名無しさん :2006/08/27(日) 20:42:36 ID:MXhN9+aD
>>299 そうですよね。金額が200万だったら即、弁護士を頼みますが
今回の金額ではやはり移送申立の却下で不利みたいですね。
本件は預金者保護法(2月から実施)以前で、当方も忙しい時期
に重要な書類が送ってきたことを軽視したのが失敗でした。
こちらの弁護士に相談しても出張してもらうと請求金額をオーバー
してしまいそうだし、裁判所の近くは田舎で司法書士もいないみた
です。
それと今回は簡易裁判所ですから書類を提出しておけば出頭しなくても
いいので今後の教訓に勉強を兼ねて取り組んでおります。
今から4年前に親戚が亡くなり相続については田舎の長男に全権を委任
しておりました。かなりの土地、山、畑に家を所有していたので親戚が
集まって話し合い(取り合い)をしていたようですが、3ヵ月後に数千万円
の借金があり相殺してもマイナス財産で私にもとある信販会社から訴訟が
ありました。その頃は裁判所から訴状が届いただけでどうしたらいいのか
大混乱でした。
公務員の裁判手続上の人証についての質問なのですが、民事訴訟法に下記の条文がありますが (公務員の尋問) 第百九十一条 公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、 裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を得なければならない。 2 前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。 つまり、守秘義務については、監督官庁の証人が必要である。 ただし、2項について「公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合」の判断は裁判官がするのですか。 もし、裁判官がそのように判断すれば、証人は守秘義務を免除されるのですか。
302 :
はなしし :2006/08/27(日) 22:45:01 ID:eeTYy/a7
>293 回答がない原因は何でしょう? 質問者の粘りが伝わってないから?それとも住人が阿呆だから?
貸金請求事件(当方原告です)について質問です。 既に提出済みの訴状に「仮執行」の一文を入れなかったのですが 第一回弁論にて追加で仮執行宣言を付することは出来るのでしょうか?
>303 できます。 裁判官に「訴状のとおりですね?」との旨,聞かれたら, 「はい,仮執行宣言も求めます」と口頭で答えればおけ。
>>304 請求の拡張にあたらないの?もしあたるなら書面でしないといけないけど
>305 あたらない。 ちなみに,仮執行宣言自体は職権でもできる(実務上は稀だが。)。 なお,簡裁ではどっちにしろ不要(271条参照)。
>>288-289 ひとつ考えられるパターンとしては、通帳から何かの引き落としをしていて
それを失念しているケースが考えられる。
例えば、電気代やガス代だけでも数年放置すれば20万くらいになる。
それにしても、何で移送の申し立てが却下されたのでしょうか。被告の住所地で裁判をするのが
原則だと思うが。
いずれにせよ、295氏の指摘どおり、時効の主張は早急にすべきだし、取引履歴を入手すれば
原因が判明することにより、よりよい対策が考えられると思う。
308 :
303 :2006/08/28(月) 07:02:10 ID:uNgGnz2q
309 :
無責任な名無しさん :2006/08/28(月) 10:13:56 ID:vuNCuATZ
判例特に、最高裁の法律解釈や法律判断は、同一法の条文で訴訟になった時、 どんな影響力を及ぼすのですか。
個々の判決はあくまで「どんな事件において」「何が争点となって」という前提の下で「どんな判断が示されたか」が意味を持つものです。 別の事件でも有効なものなのか否かが大事な要素で、 これを「判決の射程距離」いいますが、原告が当該判決判断を訴訟時に有効ならば 活用してもよいのですか。
314 :
はなしし :2006/08/29(火) 23:24:41 ID:m80eIZ40
>312-313 なぜ住人を欺くことを大前提にして質問をするのか? 「行政」「通達・内規」「判決の射程」「公務員の尋問」は警戒テーマ。
>>314 なぜ住人を欺くことを大前提にして質問をするのか?
どこが住人を欺いている 質問しているだけだろが
欺いているというならその箇所と理由を述べよ。イも
316 :
無責任な名無しさん :2006/08/30(水) 08:39:09 ID:2F3sI1Lb
民事の証拠調べについて質問です。 簡単な民事の、証拠調べって、イコール証人尋問だと思うのですが、 毎回、双方が出している書類の証拠調べはいつですか? 毎回、提出された時点で相手から異議がなければ、証拠調べ済ということになるのですか?
>>316 書証の提出があった時点で書証の取調べをしています。
もちろん、証人尋問・当事者尋問の時には、書証を示しながら尋問するわけですが。
文書の真正(成立)の認否は、その場でするか又は準備書面でしています。
文書は、その成立が真正であることを証明しなければなりません。
準文書については、口頭弁論期日(準備手続等)で実際に視聴したり、反訳書の提出によって取調べしているようです。
第1 書証の真正(成立)の認否
乙第○号の成立の真正は、認める。
乙第▽号の成立の真正は、不知。
318 :
無責任な名無しさん :2006/08/30(水) 19:11:48 ID:0qw7eHW9
>書証の提出があった時点で書証の取調べをしています。 ありがとうございます。 質問を重ねるようですいませんが、例えば、 期日の冒頭に相手から証拠書類Aが出てきます。 その証拠書類Aの成立に異議があり、口頭で留保?非同意?したとします。 その期日では、証拠書類Aの「内容」に関する質問は、互いに出来ない、 ということでいいのでしょうか。 あるいは構わず内容の質問をし合ってもいいのでしょうか。 それとも証拠書類Aの件名くらいが触れてもいい範囲なのでしょうか。 どなたでも結構ですので、よろしくお願いします。
319 :
はなしし :2006/08/30(水) 20:39:53 ID:tUDpGjLZ
>315 どなた? 質問者?
民事事件では争点整理手続は必ず行われ、その後で集中証拠調べつまり 証人・当事者尋問を行なうのですか。 争点整理手続は、訴状→答弁書のあと事案にもよりますが、何回くらいの 口頭弁論を経て行なわれるのですか。
>>320 争点が複雑な事件とか
手続をいちいち争ってくる訴訟マニア
でもない限り
1〜2回の口頭弁論期日の後に弁論準備手続に付されます
322 :
はなしし :2006/08/30(水) 21:34:25 ID:tUDpGjLZ
>317の1文目の「証拠調べ」は、「認否」の誤りでは? >318 「内容」「質問」の意味するところが判然としないので返答困難。 よって具体例を挙げよ。ただし、>314後段のテーマを含むなら別BBSへ 移られよ。
>>321 さんへ ありがとうございました。最後の質問なのですが、
1.弁論準備手続=争点手続は書記官室で裁判官原告被告にて争点を
絞るわけですが何日くらい係りますか。
2,弁論準備手続で訴訟争点が確定すると、いよいよ書証・人証にはいり
ますが、これが終わり、最後に双方の最終弁論で判決になると思いますが
争点はどのような形で整理されるのですか。
1、弁論準備手続で行うのは主に争点整理と証拠の採否 争点整理や証拠の採否が終わるまで続きます だいたい3〜4週間ごとに期日を重ねていきます 2、書証は弁論準備手続中にも証拠採用され取調べされます 弁論準備手続終了後行われるのは専ら人証調べです 争点は事件によりますので一概にはいえません
325 :
317 :2006/08/30(水) 22:19:08 ID:GLuRMi6p
>>322 間違っていたかもしれません。
>>318 通常書証に関する質問等は、準備書面でするのが一般的です。
>>323 1は、事案によります。
なお弁論準備手続は、書記官室ではなく、ラウンドテーブル法廷か準備手続室か調停室か裁判官室で行われます。
準備的口頭弁論は、法廷ですが。
2は、準備書面と釈明件の行使によってです。
326 :
無責任な名無しさん :2006/08/31(木) 01:28:48 ID:IZofbXqw
>>325 ありがとうございます。
こういう例はどうでしょうか。
証人尋問の日に原告が証拠書類Aを出します。
目的は証人に見せて質問するためです。
ところが、被告から真正(成立)の認否について留保?されました。
この場合、証人に証拠書類Aを見せて質問することは可能でしょうか。
1.訴状がきて答弁書を提出後での、原告被告双方やりとりをすると思いますが、 その文面はどのような呼び名として双方提出するのですか。 2.被告の当事者尋問は1回しかできないのですか。 3.原告被告以外に第3者が関連していた場合、原告が重要だと判断したに証人尋問 は可能ですか。
>>326 相手方が書証の成立の真正を不知又は否認したら、その証拠は採用されない可能性があります。
とういうことは、その書証を使うことはできないということになります。
>>327 1について 「準備書面」です。
2について 原則1回です。改めて尋問したい場合には、改めて証拠申出して裁判所の許可を受けなければなりません(しかし許可されるのは稀)。
3について 証拠申出があって、裁判所が取調べの必要を認めた場合には可能です。
1.弁論準備手続において、釈明処分(求釈明)を行使し、文書提出命令に該当する
文書の提出を求める事はできますか。つまり、釈明処分を行使する訴訟上適当な
時期は何時がよいのですか。
2.文書提出命令に係る文書を、相手側が不当な動機で破棄した事実が発覚しました。
退職した重要人物の指示においてです。これに対してどのように対処すべきでしょうか。
3.
>>324 >だいたい3〜4週間ごとに期日を重ねていきます
ことですが、弁論準備手続の日程は1ヶ月に1回程度と理解して良いわけですか。
>>330 1、弁論準備手続において釈明権を行使するよう求めることはできます。
釈明処分を行使するのはあなたではありません。あくまで裁判所で
あなたは釈明権を行使するよう職権の発動を促すだけです。
2、破棄されたのならどうしようもありません。
3、概ねそのとおりです。
332 :
無責任な名無しさん :2006/08/31(木) 19:56:45 ID:RzeYY8m8
なんかいつもの人くさいんだが
333 :
無責任な名無しさん :2006/08/31(木) 21:05:55 ID:PQu5+Mno
団地の騒音で法的措置を取る事にしました。弁護士からは訴訟は厳しいと言われ調停しかないといわれました ・うるさくされた日を一覧にしてまとめる、送った手紙のコピー ・不眠症の為診断書を貰いました この2点で出来ると言われましたが…大丈夫でしょうか?
>>333 厳密にいえば騒音の測定結果も必要だけどね
まあ調停ならその程度でいいでしょ
相手が騒音を出していたこと自体を争うと厄介だけど
>>331 >弁論準備手続において釈明権を行使するよう求めることはできます。
通常は釈明権の行使を効果的にしようと思えばどの段階が適当ですか。
集中証拠手続に入ると書証(文書)や人証(証人や当事者尋問)の口頭尋問に
入りますよね。
>>335 釈明権の行使を求めるのは相手方の主張に不明な点があったような場合です
むやみやたらに釈明権の行使を求めることができるわけではありません
集中証拠調べは基本的に人証について言われることです
書証については弁論準備手続の段階でも取調べられます
書証は早期の段階で取調べられることが争点整理に資すると思いますしね
>>336 釈明権の行使つまり釈明処分については、動機の不当性や平等の原則に不明な
点がある場合にも行使が可能ですか。
338 :
無責任な名無しさん :2006/08/31(木) 22:30:35 ID:3+6ZMQ4w
質問です。 私は債権者で、債務者の給与の差し押さえの手続きをしました。 8月31日に支払われる給与の差し押さえを8月22日に行ったのですが 裁判所から届くはずの文書が今日も届いていません。 (差し押さえ結果のような文書が届くそうで…) 差し押さえは出来たのでしょうか?
339 :
無責任な名無しさん :2006/08/31(木) 22:32:54 ID:3+6ZMQ4w
>>338 です。
すみません。
8月22日に行ったのは強制執行の手続きです。
>>338 まだ結果は出ないんじゃないですかね。
来週前半くらいにならないと。
341 :
338 :2006/09/01(金) 00:12:41 ID:IRI2IL9/
>>340 ありがとうございます。
結果は来週ですか。
では差し押さえは出来たと思って良いのですね?
>>341 第三者に対する債権差押え(銀行預金等)の場合、陳述催告をしていれば、その結果が裁判所に来るはずです。
その結果を見てみないとなんともいえません。
賃金支払者に対して差押えをしたのであれば、通常会社が拒むことはあまりないと思われますが。
いずれにせよ陳述催告の結果次第です。
343 :
388 :2006/09/01(金) 00:41:34 ID:IRI2IL9/
ありがとうございました。 結果が来るまでハラハラです。。
344 :
無責任な名無しさん :2006/09/01(金) 10:41:06 ID:DzbJ0ltl
証拠の提出時期について教えて下さい。 (時機に遅れた証拠は特別な理由がなければ採用されないと思います) 具体的に言うと、証拠調べ(証人尋問)が始まったらNGでしょうか。 それとも、証拠調べ(証人尋問)が終わったらNGなのでしょうか。
>>344 書証の場合には、証人尋問が始まっても採用される可能性がある。
346 :
葵 :2006/09/01(金) 12:42:42 ID:NAu+vBNv
解雇濫用で訴訟を検討していますが、解雇濫用に対して、現在の判例がどのように推移して、事業所と雇用者に、判例がもたらしていますか。
347 :
:2006/09/01(金) 13:08:29 ID:UHQAPgmj
裁判手続きとは少し違うかもしれませんが、教えて下さい。 既に判決が確定した裁判の資料を閲覧したのですが、その申請 をする際、どのような理由を申し出れば許可される可能性が高く、 また、閲覧の制限も少なくなるでしょうか。 私は(元)被告人の立場です。 実際には、捜査段階で誰が何を言ったかということを 出来るだけ知りたいというのが理由です。 まさか、理由に「口を割った奴への意趣返し」と書くわけにも いきませんので・・・(実際に仕返しをすることはもちろんあ りませんが)。 教えていただけないでしょうか。
>>346 解雇権濫用法理を言っているのですかね。
一般論は、解雇権濫用法理。
あとは、個別具体的な事案による。
346はいつもの人だと思う
350 :
葵 :2006/09/01(金) 18:15:33 ID:NAu+vBNv
346です。解雇について。 整理解雇で会社を退職して解雇濫用で訴訟を検討していますが、現在の、解雇濫用の判例がどのように、雇用者に、優位、不利をもたしていますか。
351 :
岩岡輝樹 :2006/09/01(金) 18:47:58 ID:fn2yAn44
「訴えてやりたい」 ですけど、裁判所にも行ったことも、一回も訴えたことがないので、 どこに訴えに行けばいいのか、どうすればいいのか分かりません。 教えてください。 私は、31歳。 高校生のとき、いじめられていました。証拠はあります。(正確には ありました) 卒業文集のアンケート欄に、 スケベそうな人:岩岡輝樹 オタクっぽい人:岩岡輝樹 死ねばいいと思う人:岩岡輝樹・・・・・など、酷いことを 書かれました。 スケベそう・・・・と言われても、私はナンパをしたことも痴漢をした ことも覗きをしたこともありません。 今まで女性とつきあったこともありません。 ファーストSEXも25歳です。 それなのに、なぜ、スケベと書かれなければならないの か? オタクといわれも、フィギアを集めたりしたこともなければ、アニメもほとんど 見ません。 他の生徒がほとんど、校則を破って、ボンタンをはいたり、スカート を短くしていたのに、 私は標準学生服を着て 校則を守っていました。 人の悪口を言ったこともありません。 それなのに、なぜ 「死ねばいい」 と卒業文集に 書かれなければならないのか分かりません。 あまりに腹が立ったので、この卒業文集は燃やしてしまいました。 が、同級生の何人か はまだ持っていると思います。 この文集を作った奴を殺してやりたいです。 この文集を作るのを許した教師も殺して やりたいです。・・・けど、殺したら犯罪になるので訴えたいです。 私は、高校生のとき、同級生と教師にイジメられてウツ病になってしいました。 今も軽度のウツ病です。 どうしたら、1992年度 滋賀県立八○高校 卒業生 3年10組の40名と 担任だった 上○教諭を 訴えられるでしょうか? 証拠の卒業文集は燃やしちまったし・・・・・・。 私は13年間苦しんできました。 やっぱりイジメられた私は泣き寝入りするしか ないんでしょうか?
352 :
はなしし :2006/09/01(金) 19:48:49 ID:RgfnhEQw
>350 傾向を示してくれれば、自分の裁判でうまく活用してみせるから、 みたいな自信を感じるが、その自信はどこからくるの?
争点整理手続で登場する受命裁判官は、担当裁判官とどのように異なるのですか。
>>351 刑事で考えてるのか、民事で考えてるのか、
わからないけど、時効の壁で、難しいのでは。
もっと、早く行動に移されるべきではなかったのかと思います。
しかし、いろいろと、大変でしたなあ・・
お役に立てず、すいません。
貴殿に幸あれ。
355 :
無責任な名無しさん :2006/09/01(金) 19:58:16 ID:9QZA1F3P
>>353 典型的なのは合議事件(裁判官3人)の事件で
弁論準備手続の主宰を任せられた左陪席(3人の中で一番下っ端)裁判官
357 :
はなしし :2006/09/01(金) 20:44:25 ID:RgfnhEQw
>347 板的には、閲覧の真意を示す範囲内でどのような文章表現を するのかに関する法規は存在しない、が限界。 作文好きの住人を待て。
358 :
無責任な名無しさん :2006/09/01(金) 21:18:52 ID:ejvAMCwu
>>338 送達の順序は
@第三債務者に送達
A送達完了後債務者に送達
B両者に送達完了後債権者に送達結果通知
だから債権者が結果を知るまで時間がかかる。
なんでこういうことをするかというと、第三債務者に送達される前に
債務者に送達されると債務者が第三債務者への送達を妨害したり
差押対象債権を隠匿して妨害する(預金なら全額引き下ろすとか)可能性が
あるから。
>>356 傍聴席からみて右側の裁判官。通常経験は何年くらいですか、また、
主宰するわけですから弁論準備手続において原告被告の双方の争点整理
を単独で行なうのではなく、あくまで主宰ということで理解していいわけでしょうか。
具体的には裁判官室にて裁判官3人、原告、被告で弁論準備手続を実務上は行なっている
のですか。
361 :
:2006/09/02(土) 00:52:24 ID:yAAm1CdL
>>351 単に嫌われ者だっただけじゃないの?
理由は基本的にお前にあるんじゃない?
苛められる奴って、基本的に被害者面するからねぇ。
きたな〜
>>360 そこは新人の席だ。
単独審理をする様になる頃、君の席から見て左側に移る。
なので、
>通常経験
という質問であれば、1〜10年ぐらい。
>>362 >単独審理をする様になる頃、君の席から見て左側に移る。
合議体の場合での弁論準備手続において裁判長はその手続に参加同席はするのですか。
364 :
無責任な名無しさん :2006/09/02(土) 09:26:33 ID:fp7tzEBd
オレは、町田最高裁長官と、他の14名の最高裁判事を訴える。 下町っ子。49歳
365 :
無責任な名無しさん :2006/09/02(土) 11:25:51 ID:N8xZXQrH
地裁で民事裁判中です。 裁判官は1人です。 裁判長?を何とお呼びすればいいでしょうか? 「裁判長」「裁判官」「判事」「(婉曲表現で)裁判所」「その他」
>>365 裁判長か裁判官でいいんじゃないですか?
どれでもよさげ
調停やってるんですが、調停委員が超問題人物で、 裁判官の忌避みたいに辞めさせることができないって言われたのですが、 何かいい手だてはないですか?
どんな方法がいいのか、教えてください。 外国人(ビザ1年更新だと思われる)へ30万円を貸しました。 借用書や外国人登録票の写しは手元にあります。 そのひとが引越したため、本人に聞いた新住所に、内容証明郵便にて 返金を求める文書を郵送しましたが、転移先不明で戻ってきました。 その場合、「わかっている最後の住所を管轄する簡易裁判所あてに 公示送達の手続をすることになる」、とネットにあったのですが、 それにより、結果的にはどうなるのでしょうか? おそらく、行方はつかめないのでしょうが、せめて その人の次回のビザ発給はとめられないのでしょうか?
371 :
はなしし :2006/09/02(土) 23:19:27 ID:fAd/Vnu4
>368 事件を特定し、問題言動を客観的に文章にして、裁判所に送る。
>>370 公示送達を申請し、公示送達された場合、公示送達から2週間経過後、相手方による当該文書の受け取り如何にかかわらず相手方に送達されたものとみなされます。
訴えを起こして債務名義を取得しておけば、消滅時効が10年に延びます。
ちなみに、借金とビザ発給は無関係です。入管法違反があればそれは入管当局に通報すべきですが。
>>365 裁判長→× 単独体に裁判長は存在しない。
裁判官→○
判事 →△ 判事ではない可能性もある(職権特例判事補)。
裁判所→○
375 :
無責任な名無しさん :2006/09/03(日) 11:03:43 ID:C8oiKuY3
>>374 ありがとうございました。
「裁判所」でいってみたいと思います。
376 :
368 :2006/09/03(日) 14:22:15 ID:TeINTU4H
>369 >371 >373 有り難うございます。 裁判所に書面でクレーム入れることにします。 (裁判所に電話して、調停委員の忌避は制度上無いと言われ、 要望があれば書面でとは言われてました)
当事者尋問のとき退職した人物も証人として呼び出し状をだし、尋問できるのですか。 1.原告が要求した場合については、原告だけが尋問できるわけですか。 2.尋問の内容について多数あった場合についてはどのように尋問調書に記載したら良いのですか。 3.その尋問する人物が「A級」クラスであれば数時間かかることもあるのですか。
>>377 1 証人申請した側が主尋問をし、相手方が反対尋問をし、さらに申請した側が再主尋問をします。その後裁判官が補充尋問をします。
なお通常再主尋問までは手続き上保障されます。
2 尋問調書?証拠申出書の尋問事項書のことですか?原則として出来るだけ具体的に書かなければなりませんが、現実には自体が想定できない場合もありますので、「その他本件に関する一切の事項」と記載しておきます。
なお本人訴訟で自分が尋問を受ける場合には、出来るだけ詳しく書いておいたほうがいいです(裁判官がくんでくれるとは限らないため)。
3 「A級」の意味が不明。一般論で言えば、時間制限が設けられます。長くなる場合には、一証人について二日に渡る場合もあります。
長さについては、総合的に裁判所が判断します。
>>378 >「その他本件に関する一切の事項」と記載しておきます
とのことですが、証人からするとなにを尋問されるかという不安が付きまとうと思うので
勉強や過去の事を頭に入れておかないと行けないわけですか。
>「A級」の意味が不明。
当該訴訟で一番のキーマンという意味で、原告もこの人物に的を絞りたい人物と言う意味です。
訴訟時において、裁判官は、過去の最高裁の法律解釈や法律判断において、同一法の条文に近い事案で訴訟になった時、 どんな判断をし、原告側が「過去の最高裁の法律解釈や法律判断」を口頭弁論で引用した場合、どのような取り扱いを するのですか。
>>379 頭に入れるというよりも、証人が見聞した事実又は体験した事実を述べることになります。
この場合、見聞していない事実を見聞したと証言すれば偽証になりますし、逆に見聞した事実経験した事実をしていないと証言しても偽証になります。
ただ民事訴訟の場合には、予め陳述書を提出しておいて、法廷では「陳述書はあなたが書いたものですか?」「陳述書記載のとおり間違いありませんか?」と質問して、陳述書に出てこない事実を法廷で具体的に質問します。
むしろ証人は、反対尋問で質問されることに不安を覚えるのではないでしょうか。
>>379 > 当該訴訟で一番のキーマンという意味で、
> 原告もこの人物に的を絞りたい人物と言う意味です。
事件の概要によっても異なると思いますが、通常陳述書の量を参考に尋問時間を決めることが多いようです。
たいてい証人尋問の場合には、主尋問・反対尋問・再主尋問あわせて2時間とか当たり前になります。
法廷での尋問手続の場合、だいたい午後一番から5時ごろまでとかになります。もちろん一人だけとは限りませんが。
人証の取調べは、集中的に行わなければなりませんから。
もちろん事案が複雑で一日で終わらない場合もありますので、その場合には二日間に渡る場合もあります。
>>381 私の質問の内容が誤解を招いたかもしれません。
当事者尋問で
原告が被告に対して当事者尋問するときに証拠申出書の尋問事項書において
「その他本件に関する一切の事項」とのもとで当事者尋問を行なう時には
やはり、被告本人は原告からの主尋問に対して準備が必要ではないかと言う意味です。
次に当事者尋問の被告については尋問には偽証罪の対象にはならないのではないでしょうか。
証人尋問ではありませんので。
最後に準備書面(口頭弁論)と陳述書は訴訟上どのように法的効果の相違があるのですか。
>383 > 当事者尋問で > 原告が被告に対して当事者尋問 原告側が被告側に主尋問というのは、ありえませんよ。 それは、あくまでも反対尋問ですね。 原告訴訟代理人→原告本人 被告訴訟代理人→被告本人 裁判官→原告本人or被告本人(本人訴訟の場合) この場合が、当事者尋問ですね。 「その他本件に関する一切の事項」は、あくまでも争点に関連する事項で、民事訴訟法の範囲に限られる事項を尋問する場合の記載です。 これは、あくまでも主尋問でのことですね。 反対尋問の場合には、基本的に関係ありません。
>>383 > 当事者尋問の被告については尋問には偽証罪の対象にはならないのではないでしょうか。
> 証人尋問ではありませんので。
原告又は被告本人(訴訟当事者)については偽証罪の適用がありません。
ただし虚偽の陳述をすれば、裁判所の決定により過料処分を受けることになります(民事訴訟法第209条)。
> 最後に準備書面(口頭弁論)と陳述書は訴訟上どのように法的効果の相違があるのですか。
準備書面は、その訴訟における攻撃防御で、訴訟での法律等の主張書面です。
準備書面を法廷で陳述しないと、主張した扱いになりません。
陳述書は、証人又は訴訟当事者本人が供述したものを書面化したものすなわち書証です。
検面調書や員面調書ほどの証明力はありませんが、一応書証です。
書証ですが、証明力は限りなく低いです。
もともとは、仮処分事件等で疎明資料として用いていたものです。
陳述書の証明力が限りなく低いって、実務を無視した発言だな
>>386 「限りなく低い」を撤回します。
陳述書は、書証です。陳述書は、証拠原因になることもあるが、証明力は評価されることが多い。
に訂正します。
>>384 主尋問と反対尋問を私は誤解していたのでしょうか。
つまり、原告人代理人が被告当事者に対して当事者尋問を行なうことが主尋問
そして、被告代理人が被告当事者に対して行なうのが反対尋問と理解していたのですが。
主尋問は誰が誰に対しておこなうものなのですか。
また反対尋問は誰が誰に対して行なうものなのですか。教えてください。
>>388 主尋問は、人証申請したほうが先に行う尋問です。
反対尋問は、主尋問に対して行う尋問です。主尋問での証人等の証言・供述の信憑性を崩す目的で行われます。
再主尋問は、崩された証言を復活させるために行われます。
たとえば、原告が証人Aを人証申請した場合、原告側が証人Aに対して主尋問をします。
その後主尋問での証人Aの証言・供述の信憑性を崩すために被告が反対尋問をします。
反対尋問後、原告側が崩された証言・供述の信憑性を復活させるために再主尋問をします。
再主尋問後、裁判官が補充的に尋問します。これが、補充尋問です。
補充尋問は、あくまでも双方が聞き漏らしている点や証人の証言の信憑性を確かめるための尋問です。
一般的に、補充尋問の内容やその時間(量)によって裁判官がその証人を疑っているかどうかがわかるとも言われます(定かではありませんが)。
>>384 >原告側が被告側に主尋問というのは、ありえませんよ。
>それは、あくまでも反対尋問ですね。
とのことですが、
つまり、原告側の証人に対して行なう当事者尋問が主尋問。
それに対して被告側が原告側の証人に対して行なうのが反対尋問。と理解してよいのですか。
391 :
無責任な名無しさん :2006/09/03(日) 23:41:10 ID:qvctWwTI
地方自治法で、 「議会の解散請求」の請求要件の但し書きとして 「選挙権者総数が40万を超えるときはその超える数に6分の一を乗じた数と 40万に3分の一を乗じた数とを合算した数以上の連署が必要」 とありますが、なぜこのようなややこしい規定にするのか? その趣旨を教えて欲しいのですが。 仮に選挙権者総数42万だとすると単純計算して3,3万人+13,3万人=16,6万人 になるんでしょうか?? 普通に選挙権者総数の3分の一以上の連署なら14万人で済むのに余計に増えている・・・
>>391 君は算数もできないのか?
小学生からやり直せ。
>>391 それは、あなたに計算能力が無いから。
0.3万人+13.3万人=13.6万人で済むんですが。
>>394 389氏があれだけ丁寧に説明しても質問を繰り返す人に、何を書いても無駄なので無視されているかと。
1. あなたが本気で読む気がない。
2. 小学校からやり直した方がいいレベルの日本語能力しかないから。
のどっちかは知りませんが、解らないのは「あなたの問題」です。
>>386 陳述書の証明力は、実務上かなり低いよ。
争いある事実を陳述書だけで認定したら大問題でしょ?
当事者尋問するときに証拠申出書の尋問事項書を提出すると思いますが、 主尋問及び反対尋問の両方において、上記尋問事項書を提出しないと行けないのですか。
>>394 >>389 です。
どのように説明したらいいのか・・・
人証申請した側(裁判所に証拠申出書を出した側)が最初に行う尋問が主尋問。主尋問に対して相手方が行うのが反対尋問。反対尋問に対して人証申請した側が行うのが再主尋問。
証人か当事者かはこの場合関係ありません。
>>389 の例を読んで理解できませんでしたかね。
証人は、訴訟当事者(原告・被告)以外の第三者全てを指します。
実際には、証人尋問を先に実施して、その後当事者尋問を行います。もちろん裁判所が変更する場合もありますが。
>>397 反対尋問の場合には、提出しなくてもよい。
むしろ反対尋問は、相手方から提出される証拠申出書と証人等が予め提出する陳述書によって準備する。
ちなみに、反対尋問は、証人の主尋問における証言を崩すためのものだから、むしろ提出したらおかしい。
400 :
無責任な名無しさん :2006/09/04(月) 09:48:55 ID:EEmLo1O9
横から質問すいません。 主尋問は陳述書の範囲になるでしょうけど、 反対尋問は規制がないということでいいでしょうか。 質問者の自由で何でも聞いていいのでしょうか。 (全く案件に関係なければ裁判官から指摘があるとは思いますが・・・)
>>400 民事訴訟規則第114条によると、「次の各号に掲げる尋問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。」
主尋問:立証すべき事項及びこれに関連する事項
反対尋問:主尋問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに証言の信用性に関する事項
再主尋問:反対尋問に現れた事項及びこれに関連する事項
と定められています。
反対尋問における質問の制限は、民事訴訟規則第115条に定められています。
・質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。
一 証人を侮辱し、又は困惑させる質問
二 誘導質問
三 既にした質問と重複する質問
四 争点に関係のない質問
五 意見の陳述を求める質問
六 証人が直接経験しなかった事実についての陳述を求める質問
当事者は、上記の質問をしてはいけませんが、正当な理由がある場合に限り、二から六については質問できます。
>>390 民事訴訟法第202条によると、「証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。」とされています。
そのうえで、民事訴訟規則第113条によると「当事者による証人の尋問、次の順序による。」と定められています。
一 尋問の申出をした当事者の尋問(主尋問)
二 相手方の尋問(反対尋問)
三 尋問の申出をした当事者の再度の尋問
403 :
無責任な名無しさん :2006/09/04(月) 10:20:06 ID:jEL9TWll
>>381 >むしろ証人は、反対尋問で質問されることに不安を覚えるのではないでしょうか。
どのような理由からですか。
例えば、被告の主尋問が終わり、次に原告からの反対尋問について尋問事項書なるものが
不必要だから、何を尋問されるかどうかわからないからですか。
>>404 そうです。何をどう質問してくるのかがわからないからです。
予想は出来るけど、予想通りになるとは限りません。
口頭弁論を2回終え、もうすぐ弁論準備手続で争点整理がもうすぐ確定します。 私の原告訴訟代理人は、被告の主尋問を考えているそうです。また、被告訴訟代理人も私方の主尋問 を想定していると思います。 1.原告訴訟代理人の原告主尋問については通常担当者から責任者について行なうのが通例なのですか。 2.原告訴訟代理人の被告反対尋問については、被告に事前に尋問内容を伝える必要がないのですか。
>>406 > 私の原告訴訟代理人は、被告の主尋問
> 被告訴訟代理人も私方の主尋問
> を想定している
意味がわかりません。原告が原告本人を証人申請し、被告が被告本人を証人申請するのは当然だと思いますが。
> 1.原告訴訟代理人の原告主尋問については通常担当者から責任者について行なうのが通例なのですか。
意味がわかりません。
> 2.原告訴訟代理人の被告反対尋問については、被告に事前に尋問内容を伝える必要がないのですか。
ありません。
最高裁の法律解釈や法律判断は、同一法の条文で訴訟過程において、 原告はどのように活用するのですか。
409 :
はなしし :2006/09/05(火) 01:32:30 ID:W3aBFHB2
>408 なぜ同じ質問を繰り返す?
準備書面(口頭弁論)と陳述書は訴訟上どのように法的効果の相違があるのですか。
>>410 準備書面は、訴訟当事者の訴訟上の主張を書面に記したものです。
事実関係のみならず、法律関係・法的主張を記します。
準備書面を口頭弁論で陳述しないと、その内容を法廷でしゃべったことになりません。
陳述書は、書証です。つまり、領収書と同じ役割。
もともと陳述書は、保全事件で疎明資料として用いていたが、それが瞬く間に訴訟にも使われるようになったものです。
証人又は訴訟当事者が自ら経験した事実・見聞した事実を証人又は当事者自身が書きまとめる場合と弁護士がそれを聞き取って書きまとめる場合があります。
刑事事件で言えばいわば検面調書とか員面調書に準ずるものです。録取書です。
たいていは、集中証拠調べの前に提出しておいて、尋問でその内容を供述した扱いとしつつ、反対尋問を活性化させます。
書証ですが、証明力は限りなく低いです。 言い換えれば、証拠原因になることもありますが、証明力は評価されることが多いです。
412 :
無責任な名無しさん :2006/09/05(火) 10:09:04 ID:NFAWkFug
民訴第222条 文書提出命令申立書について質問です。 文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば 足りる。この場合においては、裁判所に対し、文書の所持者に当該文書についての同 項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることを求めるよう申し出なければな らない。 とありますが、書き方としては、下記の6番でいいのでしょうか。 それとも別文書として申立するのでしょうか。 ---------------------------------------------------------------------------- 1.文書の表示:〇月〇日頃、〇〇から受け取った手紙 2.文書の趣旨 3.文書の所持者 4.証明すべき事実 5.文書の提出義務の原因 6.その他 当該文書についての同項第一号に掲げる事項を明らかにすることを求める。
現在、公安委員会に申請した風俗店営業許可不許可処分の取り消し訴訟の係争中です。 かりに処分の取り消しの判決が確定した場合、当該事案について再申請しなければなりませんが、 @再申請するばあいには、申請し裁判になった申請図書をそのまま活用してよいのですか(当然日付は変えますが) A「拘束する」とは勝訴したのですから、行政庁は再申請があれば判決どうりに許可を出す義務があると理解してよろしいのですか。 行政事件訴訟法に下記条文があります。 第三十三条 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
当事者尋問で、原告訴訟代理人の反対尋問に対して、被告側証人は不安を覚えると 思いますが、被告訴訟代理人との打ち合わせもできない中で、自分の判断のみで 原告訴訟代理人の反対尋問に対処しないといけないのでしょうか。
>>414 自分の判断というか、証人自身が見聞し又は経験した事実を述べればいいのです。
結局一人で対処しなければならないですが。
416 :
はなしし :2006/09/05(火) 22:28:46 ID:W3aBFHB2
>412 否。具体的に書く。
>>417 >>381 に回答がありました。失礼しました。
あの、当事者尋問で偽証すれば過料になるとのことですが、前科がつくのですか。
>>416 おまえこそ具体的に書けw
>>414 被告代理人と打ち合わせすればいい
しないのは必要ないからだろw
>>419 >被告代理人と打ち合わせすればいい
>しないのは必要ないからだろw
すればいいって証拠申出書の尋問事項書なるものがないのに
原告訴訟代理人の被告反対尋問におののくしかないね。
打合せする材料でもあるのかいw
材料って・・・。 その弁護士は、何の裁判をやっていて争点は何かくらいは判ってるんでは?
>>422 争点整理してるから抽象的にはわかるけど、具体論になれば書面上わからないんだもの。
覚悟していた方がいいよ。
424 :
無責任な名無しさん :2006/09/06(水) 08:48:11 ID:cJ7OPbzO
質問させてください。 争点は相手が事実関係を調査しなかった責任を問うものです。 しかし、相手はその辺を明らかにしないまま、尋問に入りそうです。 尋問で相手方の質問によって色々と事実関係が明らかになりますが、 その手の質問に「異議」はできるのでしょうか。 それとも、後の準備書面で「尋問により知ったものであり、 当時は事実関係を調査しなかったと推察される」と主張するのでしょうか。
425 :
無責任な名無しさん :2006/09/06(水) 11:47:22 ID:2NgbdRoJ
東京地裁には10円コピーはありますか? ない場合は、近くではどこになりますか?
426 :
無責任な名無しさん :2006/09/06(水) 12:37:45 ID:F1oBEKhu
文書の成立についてですが、 公文書を私的にコピー(印も認証もナシ)したものは 公文書ですか。私文書ですか。 それとも公文書でもなく、私文書でもない、他の何かですか。
>>426 公務員がその方法および趣旨に照らして職務上作成したと認められるべき場合は、真正に成立した公文書と推定されます。(民事訴訟法第228条第2項)
ただしご質問の場合、公文書を私的に謄写したとのことですから、裁判所が証拠能力を否定する可能性があります。
公職印の押印も認証文もない場合には、裁判所が官公署に紹介する可能性もあります(同法同条第3項)。
428 :
sage :2006/09/06(水) 13:55:46 ID:IHcovWVN
民事裁判で係争中の者なのですが 存在しない人物に損害を負わせたとして裁判を起こされました。 訴状にはあたかも存在しているように記載されています。 その方の住民票を取りたいのですがそれは可能でしょうか?
>>428 住民基本台帳法のタテマエから言えば、何人でも住民票の写しを請求できることになっています(法第12条第1項)。
ただし第三者が請求する場合には、請求の原因ないし理由を明らかにしなければなりません(そうでないと拒否される可能性がある。)。
ちなみに、相手方は住民票とか何かそういうものを書証として提出しているのですか?
通常当事者の証明は、訴える側がするのが一般的と思うのですが。
430 :
428 :2006/09/06(水) 14:32:45 ID:IHcovWVN
>>429 相手方は特に住民票などは提出しておりません。
>>430 損害賠償請求事件の場合、基本的には立証責任は原告(訴えた側)にあります。
答弁書は提出されました?
提出されていないならば、答弁書でその者について不知としておいて、求釈明をしたらどうでしょうか。
あるいは、訴状が届いているならば、そこにその者の住所が記載されているはずです。
訴訟の副本を持参すれば、役所で出してくれる可能性がありますので、ご相談されたらどうでしょうか。
433 :
無責任な名無しさん :2006/09/06(水) 16:56:21 ID:TG+0pbEL
>>425 地下にコピーはあったが10円ではなかったような
実は、生活保護を申請するために戸籍謄本が必要と私の市の規則で定められています。 それで質問なのですが 1.担当者が戸籍謄本が必要なのにもかかわらず、受理してしまい、私に対して 後で戸籍謄本を提出しないと不許可処分にするということは、市の過失に 該当しませんか。なぜならば、行政手続き法によると必要書類が揃わないと 受付をしてはいけないことになつているからです。 2.仮に不許可処分を市が出せは、私は、市の上記の過失により、不許可処分の 取り消しを求め勝訴する事は可能でしょうか。 もちろん、戸籍謄本は提出つもりはありませんが、担当者の行政手続法上の 書類の不備で受付したことを原因としてです。
法律相談から来ました。 自宅の傍に農道と水路が通っていて、先日、関係者で境界を確定しました。 ところが改良区長のミスでその境界線が間違っていた事が判明しました。 境界線が確定した事実を翻すためには、裁判をしないと境界の変更はできないのですか。 その場合、どのような訴訟物になるのですか。 また、原告や被告は誰になるのですか。
436 :
はなしし :2006/09/06(水) 21:55:42 ID:MWdbIbgT
>426 公文書のコピー
437 :
はなしし :2006/09/06(水) 23:02:15 ID:MWdbIbgT
>435 境界線が間違えていたとは?
>>437 法務局の地籍測量図と実際に測量士が計測した測量図が異なっていたわけです。
一度決まった境界線を訂正するのは現実的に困難だと聞きまして、裁判しかない
といわれましたので、どのような手続で訂正できるかと言う質問です。
>>438 筆界特定制度
境界確定訴訟
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>>439 さんへ
訴訟(境界確定訴訟)は可能ですが、再度関係者を集め再立合ということでしょうか。
隣地との境界については、近年非常にトラブルが多くなっております。
いきなり訴訟と考えがちですが、何かの手違いで連絡が届かなかったことも推定されますので、まず相手方に事情を求めることが必要です。
その説明に納得できないときは、測量したときの技術者を含め関係者が、現地において再立会いを行い、原因を研究し、解決することが必要です。
>>440 境界に関しては、本人同士が納得してても関係ないんだが。
移送の申し立てが却下されました。 答弁書は提出しているので新たに主張することはありませんが、 移送の申し立てのとき提出した証拠資料を使用するためには 口頭弁論の前に再度提出しなくてはなりませんか?
>>441 >本人同士が納得してても関係ないんだが
どのような意味でしょうか。
行政処分取り消し訴訟での立証責任は原告被告どちらにあるのですか。
445 :
はなしし :2006/09/07(木) 19:34:43 ID:cUj5oDzD
>442 何を提出したのか?
>>446 何回、同じ質問をすれば気が済むんだ?
しかも前の回答を全く理解していないし。
公務員が証人喚問の時、宣誓し、監督官庁の了解を確認して証言すると思うのですが、 民事訴訟法191条2項に該当する場合は、監督官庁の承認は除外されています。 2項でいう除外内容は、抽象的でよくわかりません。 具体的にはどのような内容の証言であれば監督官庁の承認なしで自由に発言できるのですか。 また、公務員の場合、2項に該当していれば、守秘義務違反は無条件に免除になるのですか。
陳述書はいつの段階で原告被告双方それぞれ提出するのですか。
>>450 陳述書は裁判の中でどのような場面において、どのように活用されるのですか。
>>451 陳述者の経験した事実を記録した書面だから証拠になる
証人や当事者については証人尋問に先立ち予め陳述書を
提出することが求められる運用がなされている
陳述書があれば主尋問は短くてすむというメリットがある
また反対尋問をする側にとっても事前に陳述書が提出されるので
効果的な反対尋問をすることができるというメリットがある
デメリットは実質的には弁護士が陳述書を作成するので
陳述者の体験した生の事実がそのまま明らかにされないことがある点
裁判での立証責任は原告側にあると思いますが、原告にとって被告が所持している 文書がないと不利になり立証に支障をきたすと思います。 その場合、被告の所持している決裁書類や原告との交渉記録綴りを取得する方法は どのような手段で、訴訟過程の何時ごろ行なえば、裁判所に提出しなければならないのですか。 特に、公文書については、官公庁は、なかなか文書を出さないと聞いていますが。
454 :
無責任な名無しさん :2006/09/08(金) 12:38:45 ID:t2VTikrz
小額訴訟の判決に対して異議を申し立てた場合は通常訴訟に移行するとネットで見たのですが、 一回だけ同じ裁判所で再審理して新しい証拠が出てこなかったらそれで終わりですよね確か?
>>453 文書送付嘱託申出によれば、たいていは提出する。
ただし機密にあたるものや個人情報に当たる部分については、開示しない可能性がある。
>>455 文書送付嘱託申出は釈明処分や文書提出命令とどこが異なるのですか。
>>456 文書の所持者が訴訟当事者ではない第三者の場合送付嘱託
文書の所持者が相手方当事者である場合文書提出命令
458 :
はなしし :2006/09/08(金) 20:45:32 ID:om84RnWK
>457 新人さんですか? こんにちは。
>>453 では原告にとって被告が所持している文書つまり相手方当事者と質問しているので
>>455 の回答は的外れではありませんか。
>>458 新人じゃなく、いつもの人の自演だ。
修行が足りん。
461 :
無責任な名無しさん :2006/09/08(金) 21:26:13 ID:eR4vBo/N
不法侵入って、人が住んでいる住居でないと訴えられないのですか? 資材置き場とかに使っている所に勝手に入って除草剤とかまいているやつがいるんですが。
462 :
457 :2006/09/08(金) 21:27:07 ID:KLUz+aoB
え?間違ってる? 当事者に送付嘱託しても提出義務ない文書は出してこないでしょ 任意に提出させるくらいなら嘱託の手段をとらないでも出すだろうし たしかに第三者保管文書も文書提出命令の対象にはなるけど 基本的に当事者相手に申し立てるものだし
>>462 「裁判での立証責任は原告側にあると思いますが、原告にとって被告が所持している
文書がないと不利になり立証に支障をきたすと思います。
その場合、被告の所持している決裁書類や原告との交渉記録綴りを取得する方法は
どのような手段で、訴訟過程の何時ごろ行なえば、裁判所に提出しなければならないのですか」
この質問を読めば文書の所持者が訴訟当事者あると思われますが…
>>445 レスありがとうございます。
現在、知床ラッシ−という人に掲示板で名誉毀損の書き込みをされたので、
裁判で争っている最中です。
移送申立書に名誉毀損の証拠となる資料を添付したのですが、
口頭弁論の前に準備書面として再度提出しないと、証拠資料になりませんか?
すみません傷害罪で告訴して 有罪の判決が出たのですが、治療費などの請求の為 警察に相手の住所を教えてもらおうとしたら断られました。 電話番号は聞いたのですが相手が1度しか電話に出てくれませんでした。 警察や検察は加害者の住所を教えてくれないんですか? 又、どのようにすれば加害者に請求できますか?
>>465 > 傷害罪で告訴して有罪の判決が出た
その有罪判決は確定しましたか?
確定していなければ請求できないということはないが、確定していないと員面調書等を取り寄せることができません。
> 治療費などの請求の為警察に相手の住所を教えてもらおうとしたら
> 断られました。
個人情報保護法のせいですね。
> 電話番号は聞いたのですが相手が1度しか電話に出てくれませんでした。
> 警察や検察は加害者の住所を教えてくれないんですか?
教えないと思います。
ただ、あなたはその加害者を告訴した時、住所等を告訴状に記入しなかったのですか?
もっとも被疑者不詳のまま告訴したならば、わからないかもしれませんが。
> 又、どのようにすれば加害者に請求できますか?
判決が確定しているか否かによっても対応は変わります。
>>466 なるほどそうなんですね
詳しく教えて下さって安心しました
本当にありがとうございました。
公務員を退職した人でも当事者尋問可能なのですか。 原告訴訟代理人からの反対尋問です。
>>468 行政庁を訴えているのなら
公務員は当事者ではなく証人となりますよ
退職後でも証人となり得るケースはあるでしょうね
>>470 行政庁を訴えています。
そして、その退職した部長を尋問しようとおもっていますがこの場合
当事者尋問ではなく証人尋問の対象になるのですか。
もしその退職した部長が偽証した場合は偽証罪にとわれるわけですか。
>>471 当事者は国あるいは自治体になりますから
元公務員は証人になります
偽証罪に問われることになります
>>472 ありがとうございました。
原告が行政庁を訴える時、元公務員や現公務員は民事訴訟法の証人に当るわけですね。
そしたら、当事者尋問と証人尋問の本質的な相違点はどこにあるわけですか。
474 :
素人 :2006/09/09(土) 18:34:01 ID:RptZ5eIR
先日、元所属会社相手の本人訴訟で結審しました(2年以上 かかった)。その少し前に証書2通を提出し、相手弁護士は それについてなんとも言及しませんでした(不知も否認も争 うも無し)。証書の一つは被告作成、もう一つは事件と無関 係の弁護士作成(弁護士会館での無料法律相談の記録です。 相談のみ)。これってこの証書については認める(=争わな い)と理解してよいのでしょうか?詳細は省きますが、こち らとしては最強の証拠を最後の最後に提出した形なので気に なってます。
>>472 当事者尋問と証人尋問との関係は下記の通りでよろしいのですか。
民事訴訟法第202条によると、「証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。」とされています。
そのうえで、民事訴訟規則第113条によると「当事者による証人の尋問、次の順序による。」と定められています。
一 尋問の申出をした当事者の尋問(主尋問)
二 相手方の尋問(反対尋問)
三 尋問の申出をした当事者の再度の尋問
476 :
はなしし :2006/09/09(土) 20:24:14 ID:Z0ckMsmK
>464 否。
>>475 これは当事者つまり行政庁の尋問じやないの。
証人尋問の証人は基本的に第三者でしょ。
行政庁=当事者 行政庁に所属し決裁に関与した公務員=証人
これを考えると当事者尋問と証人尋問の違いがわかりにくくなりましたが、
簡単に理解できるようにだれか説明してもらえませんか。
争点整理後に当事者尋問を行なうと思うのですが、証人尋問はいつの時点で行なうのですか。
>>478 争点整理後、当事者尋問前。
ただし場合によっては順序が変わることもあります。
証人尋問は第3者に対してするものなのですか。
481 :
無責任な名無しさん :2006/09/10(日) 00:39:48 ID:JN14629a
現在訴訟中。 前任弁護士に依頼中に和解を前提に現被告と話し合いの機会を持った。 しかし、現被告は話し合いの最中に大声を出したり、謝罪をしたり、支離滅裂な態度であった。 その後、和解できるかどうか進めていったが不可能となり、訴訟に至っています。 被告側は私が裁判の際に弁護士を代えたことをいいことに、その話し合いの席での出来事を全て私の不利なように変えて準備書面に書いてきました。 私の人格が疑われるような書き方です。また被告が謝罪したことは書かれていません。 それで現在の受任弁護士が前任弁護士にその話し合いの場での出来事(弁護士のメモにも残されている)を証言として使いたいので協力して欲しい旨伝えたところ、 「全て元依頼人の言うとおりですから今更付け加えることはない」と拒否してきたそうです。 これでは裁判の証拠として使えません。裁判の結果を左右するかもしれない重要な事項だけに陳述書なりと書いて欲しいのですが。 前任弁護士には「依頼人の秘密を守る」という立ち場から証言できないのでしょうか。 (ちなみに現弁護士と前任弁護士との関係は非常に悪いと後から知りました。前任弁護士の解任は和解から訴訟へと方向が変わったこともあり、密に連絡がとれ話しやすい若い弁護士さんに依頼しました)
原告=A業者 被告=○○市 代表者○○○ の場合、 原告訴訟代理人が被告に所属し、事件に関与している(起案文書に印をついた)公務員を尋問する場合は 当事者尋問になるのですか。それとも証人尋問になるのですか。
483 :
無責任な名無しさん :2006/09/10(日) 10:49:49 ID:HPWOkj3k
第1審は原告適格がないとして、訴え却下判決。 第2審は原告適格があるとして、事実審理をさせるため、破棄差し戻し判決。 このとき、原告適格がないことを主張して、上告(または上告受理申立て)ができるのでしょうか。
>>482 句読点がおかしくないか?
× 原告訴訟代理人が被告に所属し,事件に関与…
○ 原告訴訟代理人が,被告に所属し事件に関与…
ということ?
>>484 ○ 原告訴訟代理人が,被告に所属し事件に関与…
ということです。よろしくお願いします。
>>482 この場合、当事者尋問と言える場合は、どういう尋問のばあいですか。
488 :
無責任な名無しさん :2006/09/10(日) 22:22:54 ID:rnfHaZK7
>>482 どうして当事者尋問とならないのですか。
>>487 地方自治体が当事者だから
その代表者たる首長が尋問されれば当事者尋問に準じているとはいえるかもね
ただ実際にはそういうことはあり得ないので当事者尋問はあり得ないというべきかもね
491 :
無責任な名無しさん :2006/09/10(日) 22:55:49 ID:HPWOkj3k
>>483 の自己レスです。
いろいろ調べてみたら事例が見つかりました。一応できるみたいですね。
お騒がせしました。
>>490 証人尋問となりますと原告訴訟代理人は、被告公務員になにを質問して良いわけですか。
その場合、被告公務員は監督官庁の承認を得たものしか証言できません。
当然、原告にとって証人尋問は、原告の思いどうりにならないと思います。
その場合は、具体的にはどのような方法で監督官庁の承認なしで証言を引き出せる方法はありませんか。
民事の場合の証人尋問は同一公務員に対して原告被告両方から同一事項について
尋問できるのですか。
>>492 もお願いします。
494 :
無責任な名無しさん :2006/09/11(月) 09:35:13 ID:Xx+FPidP
まもなく、証拠調べ(証人尋問)が予定されています。 その後、最終弁論で結審予定です。 証拠調べが終わってから最終弁論までに出した証拠(証書)は全く採用されないのでしょうか?
495 :
無責任な名無しさん :2006/09/11(月) 12:39:37 ID:rGcPkYQV
民事事件なのですが、弁護士をつけなくても可能でしょうか?
>>495 きわめて抽象的な質問なので、一般論を申し上げると、ケースバイケースです。
少額訴訟・民事調停:自分で進めることができる。
簡易裁判所での民事訴訟:事案による(本人訴訟で進められる場合もある)。なお簡易裁判所での民事訴訟の場合には、簡裁代理権が付与された司法書士を代理人として立てることも可能。
地方裁判所での民事訴訟:事案による。ただし争点が複雑になる場合もあるので、弁護士をつけたほうが望ましい。
代理人を付けない場合:費用の支出を抑えられる反面、全て自分でやらなければならない(自分が出廷しなければならない)。
代理人をつける場合:自分でやらなければならないことが大幅に減る代わりに、いわゆる弁護士費用を負担しなければならない。
497 :
無責任な名無しさん :2006/09/11(月) 16:36:00 ID:UkOjpUgN
質問です。 2時間くらいの証人尋問でしたが、 記録が出来るまで、だいたいどのくらいかかるものなのでしょうか。 勿論、裁判所の人員体制によっても違うでしょうけれど。
1.尋問は証人尋問・当事者尋問ともに主尋問・反対尋問・補充尋問という 手続でなされるのですか。 2.証人尋問の場合もあらかじめ、証拠申立書・尋問事項書の提出が義務付けられているのですか。 3.偽証罪の適用は証人尋問及び当事者尋問の両方に適用されるのですか。
>>498 1基本的にはそう。
2そのとおり。
3宣誓すれば偽証罪になり得る。
民事訴訟法第191条第2項「公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障が 生ずるおそれがある場合」とありますが、これは誰が判断するのですか。 また、1項で監督官庁の承認が「職務上の秘密について尋問」されるときには必要 と記されていますが、「職務上の秘密について尋問」とはどのような尋問を指すのですか。
501 :
はなしし :2006/09/11(月) 21:08:22 ID:18jQg9/M
>500 なぜ質問を繰り返す? 新米住人に期待しているのか?
公務員の証人尋問で監督官庁の承認をえないと証言できない場合がありますが、
事務上は証拠申立書・尋問事項書の内容によって判断されるのですか。
また、被告訴訟代理人による反対尋問については、事前に何を質問されるか
わかりませんが、この場合の承認や非承認の付与はどのようにするのですか。
また、
>>499 で>3宣誓すれば偽証罪になり得る。とのことですが宣誓しなかった場合は
どうなりますか。
最後に、当事者尋問においては偽証罪ではなく嘘をつくと過料が課せられるのみではないのですか。
物証による証拠調べについての質問です。 行政庁が保持している決済書類や交渉記録をえないと、原告側に立証責任が あるかぎり、勝訴は難しいと思います。 行政庁が保持している決済書類や交渉記録簿を入手する法的手続はどのようなものがあるのですか。 そして、それは訴訟上のどの段階で裁判官に申請すれば効果的ですか。
504 :
はなしし :2006/09/12(火) 00:16:38 ID:7dqtBBZy
>502-503 証人尋問、当事者尋問も警戒テーマにしたいのか?
506 :
無責任な名無しさん :2006/09/12(火) 01:23:51 ID:2d2kHJO3
なんか友人に泥棒の疑いをかけたら訴えるとか言われたんだけど勝てるかな・・・? 盗める状況とかも考えると間違いないけど 盗まれた上に訴えるとか最悪。
507 :
素人 :2006/09/12(火) 19:25:32 ID:p/qFHczt
494さんに便乗ですが、 証拠調べの終了っていつの段階がそれにあたるのでしょう?裁判官さんも「証拠調べは何月何日まで。それ以降は一切認めない」とか言わないですよね?
>>507 時期に後れた攻撃防御方法として証拠提出が認められないことがあります
基本的には書証は人証調べを開始するまでに提出すべきでしょうね
509 :
はなしし :2006/09/12(火) 19:37:01 ID:7dqtBBZy
>506 法律相談をどうぞ。
510 :
素人 :2006/09/12(火) 19:46:16 ID:IrDAbFIS
>>508 そうですか・・・。一応、裁判官さんも相手方弁護士も確認し、少々証拠に対する質問もされたのですが。最強の証拠でした。遅れたことを理由に負けたら悔しいなぁ。
仮に、今回認められずに敗訴した場合に、控訴したら通常の認めれ方?となるのでしょうか?
>>510 裁判所が取調べ(証拠採用)したのなら大丈夫です
第一審で時期に後れた攻撃防御方法の提出と判断されたのであれば
控訴審になっても証拠採用されない可能性が高いでしょう(控訴審裁判所の判断によりますが)
512 :
素人 :2006/09/12(火) 20:04:14 ID:IrDAbFIS
>>511 ありがとうございます。このあたりが(も)素人としては分かり難いもので先の質問をした次第です。
2年を越える素人本人訴訟もあと10日ほどで言い渡しです。さてさて。楽しみやらおっかないやら・・・。
513 :
無責任な名無しさん :2006/09/12(火) 21:49:39 ID:YN2VAUJG
本当に初心者で申し訳ないのですが、別れた恋人に35万ほど貸して返ってきません。 どうしても取り返したいです。小額訴訟を起こす以外に確実な取立てはないのでしょうか? また、訴訟を起こして勝ったとしても返済されない場合もありますか?
>>513 相手が払ってくれないなら訴訟でしょうね。
相手に資力がなければ無理。
515 :
無責任な名無しさん :2006/09/12(火) 22:26:57 ID:YN2VAUJG
>>514 資力がないとはどの程度でしょうか?無職、消費者金融から借金などですか?
>>515 訴訟して勝っても任意に支払わなければ強制執行しなきゃいけない
だから強制執行できる資産を把握できてないと意味がない
実効性があるのは給与差押え。
相手が会社員なら訴訟してもいいかもしれない
517 :
無責任な名無しさん :2006/09/12(火) 22:34:23 ID:lOqZPtcc
貸した金を返さない相手に訴訟して勝訴し強制執行できるとこまできました。 訴訟費用も相手側の負担の判決で、訴訟費用確定の手続きも済んでるのですが、 強制執行するときは、貸した金の分と訴訟費用の分はいっしょになるのでしょうか? 訴訟費用分の分は、少額訴訟や支払督促などの手続きが別に必要ですか?
518 :
無責任な名無しさん :2006/09/12(火) 22:34:53 ID:YN2VAUJG
>>516 相手はアルバイトです。
給与差押の流れは、裁判を起こしす→勝つ→支払わない→給与差押の裁判 ですか?
519 :
834 :2006/09/12(火) 23:37:32 ID:yHpeCLsb
提訴→勝訴〔確定判決〕→債務名義→強制執行〔給与差押〕
520 :
はなしし :2006/09/13(水) 01:01:28 ID:FF5Xd0QF
>517 いっしょになる、とは?
521 :
無責任な名無しさん :2006/09/13(水) 01:33:20 ID:Djz3trFY
控訴審で取消差戻し判決を受けました。 控訴審で提出した準備書面は、差戻審でも有効ですか。 差戻審で新たに提出する準備書面は、また第1準備書面から始まりますか。 それとも原審で第5準備書面まで提出していたら、差戻審では第6準備書面でしょうか。
522 :
無責任な名無しさん :2006/09/13(水) 11:46:20 ID:cPS3tMoO
すいません質問です。ありえない判決で地裁負け控訴しました。ですが高裁は一度話し会うだけで、すぐ判決らしいです。高裁は尋問とかしないのですか
すみません少し疑問があるのでご相談いたします。 上訴についてですが、 告知を受けた日から14日以内と書かれていますが。 今裁判所に電話をしたところ9月2日の告知日で 9月16日まで上訴できると言われました。 罰金の納付期日も15日で告知を受けた日から14日以内も 15日だと思うのですが 事務員の言う事が事実かどうかわかるかたいらっしゃいますでしょうか? できれば証拠集めをしっかりしてから上訴したいと思っておりますので ギリギリまで待とうかと考えております。 稚拙な質問で申し訳ございませんがお答えいただいたら嬉しく思います。
524 :
無責任な名無しさん :2006/09/13(水) 11:54:07 ID:vdOTD4sj
525 :
リーマン :2006/09/13(水) 12:00:15 ID:+H206wlr
合議事件で、途中3人の裁判官の内 一人の裁判官が代わっていたのですが 裁判長が代わるのは忌避?であるかと思いすが 裁判官の変更はよくあることなのでしょうか? 又、変更理由はどのようなことがありますか?
527 :
52 :2006/09/13(水) 12:13:27 ID:NCNyQwGp
虚偽告訴をされて 今和解の話し合いを相手方としているところです。
528 :
523 :2006/09/13(水) 12:18:32 ID:NCNyQwGp
誤爆しましたすみません。 詳しくは申せませんが 目撃証言を一つ一つ集めているところです 一般人の力では証拠集めは厳しい・・ その為時間はできるだけ欲しいのです。
>>528 上訴してから証拠集めをすればいい。
というか、あなたの発言レベルで本人訴訟は困難だと思うので
弁護士に頼め。
釈明処分と文書提出命令はどちらが原告にとって効果や実現性がありますか。
531 :
無責任な名無しさん :2006/09/13(水) 19:52:02 ID:iCppx0bC
>>522 高裁は一審の結果を「なかったこと」にして
もう一度審理をやり直すわけではない
532 :
はなしし :2006/09/13(水) 21:05:42 ID:FF5Xd0QF
>522 するかしないかは裁判所が決める。
533 :
無責任な名無しさん :2006/09/13(水) 23:41:22 ID:cPS3tMoO
531さん。532さん。ありがとうございます。そういう場合は一審の通りの判決が多いのですか、それならなんの為というかんじで、それなら、受付てくれなければと思います。受付した以上は裁判所が判断しなおす余地があると思っていますので、がんばりますが
>533 無茶言ってるぞ。
>>523 裁判所の説明で正しい。
告知の翌日を1日目として14日以内に上訴可。
したがって,16日まで上訴できる。
罰金の納付については,仮納付がついてない?
詳しくは検察庁に確認のこと。
>>530 比較対照すべき性質のものではない。
しかもどちらが申立てをして「原告にとって」なのかわからない。
釈明処分と文書提出命令についてもう少し理解してから質問した方が
良いと思う。
>>533 第一審で,必要な証拠をすべて調べたのならわざわざ証拠調べをしなおす必要はない。
記録を見れば十分。あとは,その証拠を裁判官がどう評価するかの問題。
これが「上訴審で判断しなおす」ということ。
537 :
523 :2006/09/14(木) 10:33:20 ID:SZMKWPWv
>>535 ありがとうございます。
本当に心底参っているので助かります。
538 :
k :2006/09/15(金) 09:48:28 ID:/ZpeUNX2
弁護士を被告にするときは、住所が判らないので、住所 不明とし、送達場所をその弁護士の事務所住所として訴をかまえてかまわないでしょうか?
539 :
無責任な名無しさん :2006/09/15(金) 11:58:17 ID:L7YDSeYA
原告が求釈明を申請しました。行政庁は当該求釈明に該当する公文書を 提出する義務ガあるのですか。
宣誓をして嘘をついたり跡付け理由での嘘の証言をした人物について偽証罪の 適用は誰が決めるのですか。
542 :
はなしし :2006/09/15(金) 19:12:47 ID:RPOCzQgU
>541 適用とは?
>>541 お願いします。
偽証罪の適否の判断は誰が行ない、告発は裁判官が行うのですか。
それとも原告の尋問に対して嘘をつけば原告訴訟代理人が告発するのですか。
>>544 > 偽証罪の適否の判断は誰が行ない
犯罪の立証責任という点でいえば、検察官でしょう。
実際に偽証があったか否かを刑事訴訟で判断するのは、裁判官です。
> 告発は裁判官が行うのですか。
告発なので、犯罪があると思料すれば誰でも告発可能です(刑事訴訟法第239条)。
> それとも原告の尋問に対して嘘をつけば原告訴訟代理人が告発するのですか。
原告が証人に尋問した時に証人が偽証をした場合ですか?
その場合には、通常原告(代理人)が告発することになるでしょう。
ただし偽証罪は詐欺罪と並んで立証が難しい犯罪です。
>>545 民事訴訟の場合はどういう手続になるのですか。
547 :
無責任な名無しさん :2006/09/16(土) 17:31:13 ID:wNZ4Y8ZX
横からすみません 民事の尋問調書をもらうには どうしたらよいのでしょうか? なんでも費用がかかるそうですが、いかほどですか? ちなみに私は本人訴訟の貧乏原告です。
原告訴訟代理人が被告側のある公務員に対して証人尋問をするときは主尋問、それに対して 被告訴訟代理人が証人尋問をする事は反対尋問というのですか。 そのときにある公務員は自分の知っていることはなにを証言してもよいのですか。
549 :
無責任な名無しさん :2006/09/16(土) 18:23:54 ID:6apliLu5
>>547 訴訟記録の謄本交付申請をする
費用は1枚あたり150円だったと思う
550 :
無責任な名無しさん :2006/09/16(土) 18:26:53 ID:wNZ4Y8ZX
ありがとうございます。 尋問調書だけは当事者でも費用かかるんですね、 知りませんでした…。
>>546 裁判官に告発を促す上申書を提出するか、自分が告発人になって告発する。
おそらく一般的には、訴訟当事者が告発人になって地検に告発状を提出して告発することになるでしょうね。
もちろん訴訟代理人が告発代理人になって提出する場合もありますが。
その後地検が受理すれば、捜査することになります。
あとは、通常の捜査となります。
>>547 >>549 の方法でもよいが、費用がかかりすぎる。
当事者なら謄写申請すればよい。これならコピー代実費のみ。
費用、方法は各裁判所によって若干異なるので担当書記官に問い合わせてください。
554 :
無責任な名無しさん :2006/09/16(土) 19:33:55 ID:wNZ4Y8ZX
本当にありがとうございます。
>>555 被告側の証人なら被告も証拠申出するだろうから
主尋問は被告、反対尋問は原告となるでしょう
>>548 の質問をお願いします。
そのときにある公務員は自分の知っていることはなにを証言してもよいのですか。
558 :
はなしし :2006/09/16(土) 23:43:40 ID:EPN+fQok
559 :
無責任な名無しさん :2006/09/17(日) 01:19:27 ID:xURsj1G3
>>548 証人申請した側の尋問が主尋問。
守秘義務に反する証言はできない。
>>559 >守秘義務に反する証言はできない。
原告が釈明処分により得た公文書に関しての質問については守秘義務に反しますか。
追加 原告が釈明処分で得た公文書(起案文書や交渉記録)に基づいて、「あなたは、こういうふうに 原告と話されて言いますが間違い有りませんか」と質問されたとき「間違いありません」というのも 守秘義務違反になるのですか。
562 :
はなしし :2006/09/17(日) 13:42:20 ID:CghJ/4D2
563 :
k :2006/09/17(日) 16:35:05 ID:vjZHG20G
訴状や準備書面の中でうそをついていることを処罰や損害賠償請求できないのでしょうか?
565 :
無責任な名無しさん :2006/09/18(月) 01:09:00 ID:A4u7DinT
次の質問どうぞ >いつもの人以外
566 :
無責任な名無しさん :2006/09/18(月) 04:02:10 ID:TON5nxtY
ある訴訟の一方当事者の支援団体が担当の裁判官宛に嘆願書を大量に送りつけた、という話を聞いたことがあるんですけど、こういうやり方ってよく行われているんですか? 公開の法廷で争うべきところに裏口から手を回している、って印象がするんですけど、問題ないんですか?
>566 政治的な大規模訴訟,報道された事件等で偶にあるね>嘆願書 書記官止まりで終わったり記録に綴られても第三分類(受領書 とかと同じ)扱いで終わってる。 もちろん裁判官に影響を及ぼすことはない。 むしろ新聞に取り上げられるのを望んだり,相手方へのぷれっ しゃー,内部の士気向上の為のものです。
通常、民事訴訟で口頭弁論を何回程度行った後に争点整理手続きつまり弁論準備手続きに 入るのですか。
>>568 事件にもよりますが、2回目か3回目くらいからが多いと思いますよ。
>>568 別に全件弁論準備手続に付されるわけではない。
簡単な事案では,口頭弁論で争点整理をする場合もある。
争点整理のためというより,電話会議を使うために弁論準備手続に付する場合が多い。
一方が本人訴訟の場合は弁論準備に付さないって裁判官も多いね。
原告からの文書提出依頼や裁判所の釈明権や釈明処分によって、原告が被告行政庁 から入手した公文書に基づいて原告が質問した内容について当該行政庁に属する又は 属した公務員が証言した場合、その公文書に記載されている内容についての有無に ついて証言する事は、かまわないのですか。
厄介な当事者だと インフォーマルな弁論準備手続だと あとでがたがたいわれるかもしれないからだろうね
574 :
無責任な名無しさん :2006/09/18(月) 18:30:20 ID:43mYdwjI
お願いします。 民事ですが先月証拠調べで結審し、十月末に判決となりました。 しかし、どうしても最後に追加したい書証があるのですが、 判決の一ヶ月前なら証拠採用してもらえますか? 書証はほんの三〜四点です。 また、二十日前とかだとアウトですか?
弁論再開の申立てと当該書証を早急に提出する。 後は裁判官次第。
576 :
無責任な名無しさん :2006/09/18(月) 21:03:54 ID:43mYdwjI
ありがとうございます。 ただ、弁論再開の申し出はどうしても必要ですか? 書証だけ出すのは×ですか?
>>576 結審してるんだから弁論再開されないと証拠調べができません
578 :
無責任な名無しさん :2006/09/19(火) 00:02:11 ID:HO34LWBU
現在不動産会社と代金を支払ったかどうかで争っています。 これまで不利な状況でしたが、部屋の片づけをしていて偶然領収書を発見しました。 これを提出すれば決定的な証拠になりますが、もしかすると時機に後れた攻撃防御方法として 却下されるかもしれません。 そこで質問です。かりに時機に後れた攻撃防御方法として却下されたとしても、その決定的な証拠を 裁判官は目にした上で却下すると思うので、心証が逆転してこちらの主張が認められることはありますか?
>>579 あなたの訴訟の進行状況にもよると思いますが、証人尋問・当事者尋問までに提出されていれば却下される可能性は少ないと思われます。
書証ですので証拠説明書とともに事前提出しておけば通常は直ちに取り調べが可能です。
結審していなければ、すぐにでも提出しましょう。
主張を認めるかどうかは、裁判官の自由心証主義の問題です。認めるかどうかは、裁判官次第です。
581 :
はなしし :2006/09/19(火) 12:53:44 ID:fYv0ufaY
>579 ありえない。司法修習ではそういう訓練をする。
公務員は守秘義務に関する証言はできないと上記に記載されていますが、 原告が裁判所の釈明処分で入手した公文書に基づき、それに受け答えする する場合においても、守秘義務違反に該当するのですか。
>>582 そういう場合は監督官庁の承認がおりるでしょう
知り合いに民事訴訟をおこすと言われており、 そのために会社の連絡先や実家の連絡先も 教えろと言われています。 さしあたりは、自分の住所と電話番号、 それに氏名さえ教えれば問題ないと思うのですが、 間違いないでしょうか? (ほんとに素人な質問ですいません)
>>585 そもそも訴えを起こされる理由は何ですか?
>585 住所と氏名で十分すぎる。普通は教えない。内容にもよるけれども。
588 :
585 :2006/09/20(水) 00:41:35 ID:z9LjrFL3
>>586 えーと、ブログで書いた内容が気に食わないので
削除しろと言われたんですけど「やだ」と言ったら
訴訟すると言い出しまして。
本来はサーバー管理者に言うべき問題でしょうけど
こちらとしては「やるならどうぞ」なので、
協力してあげようかなと。
>>587 あ、電話は必要ないですか。
原告は家の前まで来たことあるし、携帯番号も
知ってるんで、いまさら隠すほどでもないようです。
589 :
はなしし :2006/09/20(水) 00:45:51 ID:ahqqm6qS
>585 教える義務はない。
590 :
無責任な名無しさん :2006/09/20(水) 06:17:28 ID:zlOXOCDU
教えて下さい 最高裁は,新しい証拠は,添える事できますか? 上告理由書に,添付できるかかどうか教えて下さい。
591 :
無責任な名無しさん :2006/09/20(水) 11:31:16 ID:QBIiSEtE
不当解雇されました。労働局のあっせんも受けましたが和解な至らず、民事訴訟をします 明らかな不当解雇で、各相談所に相談しても裁判で負ける事は考えられないと言われますし、中立の立場である労働局のあっせん委員も
592 :
無責任な名無しさん :2006/09/20(水) 11:34:27 ID:QBIiSEtE
『そんな事は通用しませんよ』と会社の主張や対応に呆れ、裁判した方がいいですよ。労働局では手に負えない。あんな社長は前代未聞です。と言われる始末です。弁護士にもよるでしょうが、総裁判費用はおおよそいくらくらいになりますでしょうか?
593 :
無責任な名無しさん :2006/09/20(水) 11:37:50 ID:QBIiSEtE
会社側は『扉を乱暴に閉め、ガラスが割れたから懲戒解雇』と言います しかし、解雇理由を聞いた時にも同じ事を言われ、私が追求した時に内容を録音してて『ガラスを割ったのは間違いで割ってない。今のは取り消す』と言っています。
594 :
無責任な名無しさん :2006/09/20(水) 11:41:41 ID:QBIiSEtE
しかも、その扉は鉄で出来ていて重たい上に、両開きです。仮に乱暴に閉めても当たる所もなく、割れるとすれば風圧でしか無理なんです。さらにガラスは針金が敷き詰められている厚さ1センチ程度の強化ガラスで、人間の開閉のみでは割れません。早い話、ねつ造なんです
>>591-594 弁護士によります。
一般論で申し上げれば、
・印紙代(裁判所によってだいたい決まっている。ただし追納が必要な場合もある。)
・郵便切手代(法律で決められている。)
・着手金(事件の難易度によっても変わってくる。)
が必要です。
また仮処分申請をするかどうか等によっても変わってきますので、日本労働弁護団所属の弁護士さんにきいてみて下さい。
出来れば事前に労働基準法第22条に基づく解雇理由が記載される退職証明書(既に解雇されている場合)又は解雇理由証明書(解雇予告期間中)を交付請求しておいて保全しておくといいでしょう。
ザッと読んだのですが同じような質問が見つからなかったので。 両親が民事の損害賠償裁判を起こしていて、今度判決言渡しがあります ところが弁護士から ・出頭の必要はない ・判決文書は弁護士が受け取るので連絡する といわれました 今まで審理にはすべて出席しているので判決も裁判官から直接言われると思っていたので え、と納得いっていないようです 両親はどうも弁護士先生に頭が上がらず、質問もできないそうなので 私が電話するつもりなのですが とりあえず、こんなケースもあるのかだけ教えてください。 判決言渡しって原告にとって一番大切なのではと思っていましたが 弁護士を通じて文書で判決ということもありますか
597 :
はなしし :2006/09/20(水) 12:48:28 ID:ahqqm6qS
>590 上告理由書に添付可。
598 :
はなしし :2006/09/20(水) 12:51:23 ID:ahqqm6qS
>596 有。
599 :
無責任な名無しさん :2006/09/20(水) 12:56:33 ID:hTfed+eU
不法行為に基づく損害賠償請求事件訴訟で、係争中です。 1審で敗訴し、仮執行宣言付きで相手方に110万程度の支払いを命じらた判決を受けました。 私はこの判決を不服として高裁に控訴しています。 相手方からも認容額について不服とした控訴がされています。 ここで、相手方から仮執行宣言に基づく給与差押えに係る強制執行がなされ、私はそれに対し、 90万円の担保を積んで執行停止の申立をし、停止決定を得、地裁に上申しました。 地裁から勤務先に停止決定に係る通知が来ましたが、これを見ると、 給与差し引き分については、仮執行が失効するまで、 債権者にも債務者にも支払うことができないとされています。 つまり、執行は停止したものの、判決が確定するまで給与の一部は供託等がされ、 私には支払われないとのことです。 しかも、110万−90万の20万円が充足されるまでの給与差し引きではなく、 110万円が充足されるまで給与からの差し引きは続くそうなのです。 訴訟が長引けば、1審確定額よりも多くお金が一時的にせよ出ていくことになります。 相手方は自営業者なので、確かに執行を停止し、相手にお金が行くことを防ぐのは、 絶対に必要なことと思いますが、結局私からみれば給与は差し押さえられているようなものであり、 90万円もの担保を積む必要があった理由が今ひとつ理解できません。 この場合の担保の趣旨というか、目的は法的には何なのでしょうか? そもそも執行は停止されているのに、給与の差し引きはなぜ停止できないのでしょうか? 法律、条文等にお詳しい方、ご教示願います。
600 :
無責任な名無しさん :2006/09/20(水) 12:58:30 ID:QBIiSEtE
>>595 ありがとうございます
退職証明書は解雇から50日経過してようやく出ました
その解雇理由が
『ドアを乱暴に閉め、ガラスが割れると思われるような』と書かれてました
割れると思われる様な=割れてない
なのに、割れたと言いだしました。録音内でも割ってないと
601 :
無責任な名無しさん :2006/09/20(水) 13:00:52 ID:QBIiSEtE
言っています。それを写真付きで割れたと言いだしました。物理的にも割る事も不可能で、割ってないと発言し、文書でも割れてないと言っているのに、割れたと言いだしました。こんな感じで、相談した方やあっせん委員のみなさん呆れてしまいました
>598 どうもありがとうございます イメージと違うものなのですね どういう風に連絡をしてもらうかをこれから電話して聞いてみます
>596 判決の言渡は主文(「被告は原告に対し金○○円支払え」とか「原告の請求を棄却する」など)しか言わないので、詳しい理由は判決書を見るまでわからない。 主文(結論)を聞くだけなら、電話で聞けば十分なので、わざわざ出頭しないのが普通。 どうしても一刻も早く結論を知りたいというなら、出頭すればよろし。 ただ、同じ時間に何件も言い渡しがあることが普通なので、注意して聞いていないと聞き逃すおそれあり。
>603 どうもありがとうございます 今、弁護士事務所に電話してみました あちらも事務の人が聞きに行くだけだと聞いて驚きました 電話ですぐに結果を教えてもらうことにしました 「出頭しなくていい」と文書で連絡をもらい、これは負けるのではととても心配してました 言葉が足りなくて・・・と言ってましたが 本当に経験してみないとわからないことだらけですね どうもありがとうございました
原告(原告訴訟代理人)は釈明処分を裁判所に求める時にどのような書類を提出するのですか。 また、釈明処分が認められ、提出すべき公文書を故意に捏造等したらその担当者や被告行政庁 に刑罰はあるのですか。
>>604 判決なんて、行っても3分で終わる。
判決文を、弁護士が送ってくれるって言ってるのなら、それは民事事件では普通のこと。
むしろ、判決に出てくるように言う人なんて、負け試合をいかに依頼人に納得させるかって
為に、呼ぶくらい。
判決を読み上げるのは、刑事事件の話。
訴状や準備書面の中でうそをついていることを処罰や損害賠償請求できないのでしょうか?
608 :
はなしし :2006/09/20(水) 20:20:30 ID:ahqqm6qS
>607 うそを具体的に書け。
>>599 しかも‥続くそうなのです。 の理解はそうなのか?
執行停止決定が出ているのだから、差押決定から執行停止決定の日までの間の給料が
ペンディングの対象となるに過ぎないのではないか?
それも取り戻したいのなら合わせて執行取消決定を得るのはどうか。もっとも、
一般的には取消決定を得るには逆転勝訴確実なことが疎明できないと無理だと思うが。
原告(原告訴訟代理人)は釈明処分を裁判所に求める時にどのような書類を提出するのですか。 また、釈明処分が認められ、提出すべき公文書を故意に捏造等したらその担当者や被告行政庁 に刑罰はあるのですか。
611 :
無責任な名無しさん :2006/09/21(木) 09:10:21 ID:5zNgfW/8
>>609 弁護士から裁判所事務官に問い合わせてもらったのですが、
やはりそういうことらしいです。
あくまでも執行停止は、将来に向かって一時的に「停止」するだけで、
執行命令そのものは生きているからだそうです。
通知文の原文は、
「第三債務者は、執行停止が効力を失うまで、債務者にも債権者にも
本件差押債権を支払うことはできません。
差押えにかかる金銭につきましては、当裁判所から別途連絡があるまで、
給与等からの差し引きを続けていただいいたうえ(但し、差押債権額に達するまでの間に限ります。)で、
@手元に保管しておくか、A法務局に供託してください。以下略」
です。
弁護士もこういう風になることは想定していなかった(経験がないそうです)そうです。
弁護士に担保の趣旨を聞いたら、1審判決から2審判決までの間の「遺失利益」に対する
担保だそうです。しかし、そう言われても今ひとつピンときません。
110万の年5分で、せいぜい1年程度でしょうから、7万円くらいのものですし。
〜執行取消〜については、弁護士に相談してみようと思いますが、
「逆転勝訴確実」の疎明は難しいかもですね。
もちろん、当方の主張の方が嘘偽りのない正当なものであるはずなんですが、
結果としては1審で負けてますから。
612 :
834 :2006/09/21(木) 09:27:03 ID:6vS4DotJ
610へ 釈明処分を求めるときは、準備書面に「求釈明」として書く。 口頭で「釈明処分を求めます」と裁判官に訴えても良い。 但し、認めるかどうかは裁判官の裁量。 文書の提出は、また別の手続き。
613 :
無責任な名無しさん :2006/09/21(木) 14:09:05 ID:NQfc53qO
2ちゃんねるで、こんな記事を見ました。非常に怒っています。手続き 凶悪少年(当時18才と16才)が女子高生を足立区綾瀬の少年の 自宅に誘拐、監禁して暴行、殺害した。監禁中41日の間に仲間を集め、 女子高生を全裸で踊らせ 陰毛を剃った。手足にオイルを塗り火を着けた。 遺体は栄養失調でやせ細り、顔面は殴打により陥没し、全身火傷であった。 性器と肛門は異物が挿入されていた。 しかし、同居していた少年の両親 (現在、京*市伏*区在住)は、「気がつかなかった」と無罪であった。 女子高生コンクリート詰め殺人事件 事件の検索キーワード:リンチ,膣には小瓶2本が押しこまれたまま
614 :
無責任な名無しさん :2006/09/21(木) 16:38:46 ID:F1ta+LWb
誘導されてきました 本人裁判で被告やってますが、来週弁論なのに原告の 準備書面が届かないんですが、どうなんでしょう? 突拍子もない請求に対して答弁書を出して、初回の弁論は 出席せずに擬制で済ませたのですが、それっきり原告の 反論が届かないのでどうしたもんかと・・・。 このまま期日を迎えた場合は相手は請求を放棄するつもり なんでしょうかね? それとも、ギリギリに書面をよこすつもりなんでしょうか
>>614 事前提出が原則で、それがマナーだが、提出期限が定められていなければ前日提出とか当日提出もありえる。
616 :
無責任な名無しさん :2006/09/21(木) 17:35:55 ID:F1ta+LWb
>>615 ありがとうございます。
意味不明の請求でこちらに裁判の負担を与えるのが目的
のようなのでこのままばっくれる可能性も高いのですが
ギリギリに出すという嫌がらせをやってくるかもですね。
それと、相手が訴えるときに証拠を捏造していて(本人も
認めている)、あまりに悪質な嫌がらせ提訴なので、
こちらも損害賠償を請求したいんですけど、それは反訴で
行うのが良いでしょうか、相手の請求が棄却されてから
改めて訴えるべきでしょうか?
反訴で可能ならば訴訟費用の立て替えをせずに済むと
思うのでそうしたいのですが。
訴訟費用の立替え・・・とは印紙代のことかな? 616さんの言うような反訴では印紙必要と思われ。 あまりに悪質な嫌がらせ提訴・・・相手にも裁判を受ける権利がある以上, ちょっとした程度では損害賠償請求は認容されない。 本当に相手が請求が認容されるわけがないとわかっていてあなたを困らせる 理由でやっている,そのような証拠を収集しておく方のが良いでしょう。 裁判の中でそのような発言があれば調書に記載するようにその発言の直後に 書記官にお願いし,その調書の謄本を取っておく等々。
618 :
匿名 :2006/09/21(木) 20:33:22 ID:WeI/OTKh
お願いします。 強制執行による給料差押えに着手する際、債務者がその勤務先に在籍している事を前提とするわけですが、現在勤務しているか否か不確実であった場合は執行手続きできるのでしょうか?
>>618 その場合、第三債務者である給与支払者に対して陳述催告の申し立て(民事執行法第147条第1項)をする。
620 :
匿名 :2006/09/22(金) 00:26:11 ID:xadhopDO
>>618 です。619様、回答ありがとうございます。分割払い300万の債務名義となる和解調書を保持していますが、執行手続き前に債務者宛て期限の利益喪失による一括支払い請求との内容証明を送致すべきか考えているのですが、ご助言頂けませんでしょうか。
>>620 > 分割払い300万の債務名義となる和解調書を保持していますが、
> 執行手続き前に債務者宛て期限の利益喪失による一括支払い請求との内容証明を送致すべきか
期限の利益喪失条項の内容が不明なので、具体的な回答を差し控えますが、念のため債務者に対して配達証明付内容証明郵便で催告して下さい。
内容証明郵便には、
差出年月日
債権者住所氏名
債務者住所氏名
分割払いが滞ったこととそれにより期限の利益を喪失したこと
未払残金を一括請求することと請求金額
を必ず入れて下さい。
なお強制執行をする場合、債務名義の正本に執行文を受けることになります。その場合、内容証明郵便が必要となる場合もあります。
>>617 そうです印紙代です。勝てば帰ってくるとはいえ言いがかりで訴え
られたので負担したくないんです。印紙がいるなら仕方ないですね。
訴えたことそのものは賠償の対象にはならないとは思いますが
証拠を捏造してまで行っていること、それと審理前に仮差押えを
(これも同じく捏造された証拠によって)行ってるんです。
何も持って行かれてませんが、寝込みを襲われたので本当に
精神的に苦痛だったのです。いまでもいつ扉が勝手に開くかと
びくびくしている状態でして。
「嫌がらせでやった」とは言わないでしょうが、嘘の証拠である
ことは自覚しているのですから、もし事実が明らかになれば
訴えなど通らない自覚はあったとしか思えないわけです。
ですので、いくらかとってやりたいと思っている次第です。
623 :
sage :2006/09/22(金) 07:18:28 ID:jtNwqFKt
簡易裁判で係争中なのですが 相手方の関係者に証人として出廷してほしい人がいるのですが これは裁判所にお願いすればいいのでしょうか? なにぶんはじめてのことで一人でやっているのでわからない事ばかりです。 どなたかアドバイスいただければと思います。
>>612 >文書の提出は、また別の手続き。
どのような手続になるのですか。
625 :
無責任な名無しさん :2006/09/22(金) 07:51:19 ID:5dy4yhOo
>>620 和解条項には期限の利益喪失条項は盛り込まれてないのか?
盛り込まれているのなら内容証明は不要。
そのまま執行文付与申請をすればよろし(添付も不要)
「証拠調べ」を行わずに判決した裁判は、法条でいうと、何法に違反しているのでしょうか? 民訴法?
>>626 相手が事実を争っていなければ証拠調べを行う必要はない。
628 :
匿名 :2006/09/22(金) 11:23:35 ID:xadhopDO
>>620 です。621様・625様、詳細かつ丁寧な回答有難うございます。【期限利益の喪失】は和解調書に明記されてます。陳述催告をすると債務者に差押えを察知されますか?陳述催告の詳細をご教授願いたいのですが。
629 :
無責任な名無しさん :2006/09/22(金) 16:15:49 ID:5dy4yhOo
>>628 和解調書に期限の利益喪失が明記されているのであれば
「和解条項の履行がないので執行文付与を申請する」と記して執行文付与を
申請する(確定期限は事実の到来にあたらない)
陳述催告は第三債務者が債権者に対して差押債権の有無と支払意思を陳述する。
「債務者は第三債務者に下記預金を有する」「債務者は第三債務者に勤務しており給与の額は云々」
など。
第三債務者に勤務していなかったり退職していたならその旨の通知がなされる
(ただし中小企業だったりするとしてこないことも結構あるのでその場合はこちらから
確認するか早く陳述するように促すこと)
支払意思の有無と書いたのは、差押禁止債権(給料が月額33万以下)だったり
先取特権(敷金など第三債務者自身の債権に先に充当できるもの)があるため。
なお差押通知は債務者と第三債務者の両方に通知されるが実務上は
第三債務者への送達完了を確認してから債務者に対して送達される。
(先に債務者に送達されると預金を引き出したりして実質的に執行できなくなる
可能性があるため)
630 :
無責任な名無しさん :2006/09/22(金) 17:22:34 ID:23cgaifH
質問です。 今ニュー速などで、日本の国旗・国歌に関する東京地裁の判決についてのニューススレを見ます。 そこに書かれていることで疑問に思ったことがあります。 自分達に有利になるように、告訴→告訴取り下げを繰り返して、有利な裁判官になるようにしているという カキコミを見つけるのですが本当にそのようなことはできるのですか? もし本当にできるとして、○○の団体が○○年○月○日に告訴→○○年○月○日に取り下げ―繰り返し の履歴が見れるような情報を公開している場所はあるのですか? よろしくお願いします。
631 :
無責任な名無しさん :2006/09/22(金) 17:51:17 ID:5dy4yhOo
>>630 >告訴→告訴取り下げを繰り返して、有利な裁判官になるようにしているという
>カキコミを見つけるのですが本当にそのようなことはできるのですか?
できる。というか(裁判の)事件は受付順に機械的に部(裁判官)に割り当てられるので
自分たちに有利(と思っている)な裁判官にあたるまで訴訟提起→取り下げを繰り返す
ことはできる。
(もちろん、取り下げた分の印紙代はムダになるが)
>○○の団体が○○年○月○日に告訴→○○年○月○日に取り下げ―繰り返し
>の履歴が見れるような情報を公開している場所はあるのですか?
裁判所の事件の管理は原・被告ごとではありません
質問です。 民事訴訟法第220条第1項第4号ニの()書きの「国または地方公共団体 が所持する文書にあっては公務員が組織的に用いるもの」つまり決裁書類や 交渉記録ですが、原告からの申し出があれば提出義務があるのですか。
>>623 そう。
口頭で、その旨を言う。で良いが普通は書面で申請する。
自由国民社の
「訴訟は本人でできる」を図書館でかりるか、買うと便利です。
635 :
匿名 :2006/09/23(土) 12:00:32 ID:usak9CFo
636 :
はなしし :2006/09/23(土) 12:09:41 ID:WvEevXfo
次の質問どうぞ。
637 :
無責任な名無しさん :2006/09/23(土) 12:10:35 ID:tYFPlHbe
質問です。 民事訴訟法第220条第1項第4号ニの()書きの「国または地方公共団体 が所持する文書にあっては公務員が組織的に用いるもの」つまり決裁書類や 交渉記録ですが、原告からの申し出があれば提出義務があるのですか。
638 :
無責任な名無しさん :2006/09/23(土) 12:40:53 ID:B3XFWhl3
民事訴訟の質問です。 被告 A 及び 被告 B が居るとします。 請求は「被告 A 及び 被告 B は、原告に対し、連帯して金 X 円を支払え。」とします。 結果が「被告 A は、原告に対し、金 Y 円を支払え。 原告のその余の請求を棄却する。」というものだった場合、 被告 A が控訴できることは容易に分かるのですが、 ・被告 B は控訴できませんよね? ・原告は被告 B に対してのみ控訴できますか? 以上、ご教授ください。
民事事件で事件の内容によつては争点整理手続を経ずに、口頭弁論の後 すぐに証人尋問に入ることがあるのですか。 その手続は原告・被告・裁判長(3人合議体)三者で決めるのですか。
640 :
無責任な名無しさん :2006/09/23(土) 15:01:48 ID:PRgMj5CD
質問です。 無担保ローン付きのキャッシュカードで他人が引き落として、保証会社から訴訟を おこされました。この場合に答弁書にカードの不正使用を訴えることができますか? 数ヶ月、海外出張中に銀行からの支払依頼、保証会社への代位弁済やら届いていま したが友人との同居で親展の郵便は見なかったので全く把握できませんでした。 また、引出された時は国内にいたので言い訳が出来ません。 もし、訴訟で負けても無罪を訴えたいのですが裁判で使用した答弁書等はブログに 掲載しても問題ないのでしょうか? それと、訴訟を起こしている信販会社から9時近くまで無言電話を受けましたので 財務局へ再発防止の申出を出したいのですが問題はないでしょうか?
641 :
無責任な名無しさん :2006/09/23(土) 15:22:47 ID:81VpGGFn
どなたか、行政事件(取消訴訟)の訴状の書式かサンプルのページを知っていたら教えてください。 民事や家事はいくらでもあるのですが?
642 :
614 :2006/09/23(土) 16:12:21 ID:05zqNY8q
たびたび失礼します。
>>614 です。
このたび「取下書」なるものが届きまして、これによれば動産仮差押え
の請求を取り下げたとのことなんですが、これって仮差押えそのもの
をやめただけで本訴の請求自体は取り下げてないってことですよね?
あと同時に届いた催告書によれば損害賠償の訴えをするなら14日
以内にやるようにって書いてあります。どちらも大阪簡裁から届きました。
もともと本訴は大阪で提訴されて東京に移送されてるんですが、
損害賠償請求は当然東京で提起していいんですよね。
643 :
無責任な名無しさん :2006/09/23(土) 17:11:31 ID:/wlkBeI+
質問です。 相手側申請の証人が出廷しないまま、裁判が終わりそうです。 却下の連絡とかはないものなのでしょうか?
644 :
無責任な名無しさん :2006/09/23(土) 17:27:04 ID:hxwE7dyY
スレチガイだったらご誘導願います。 一審は私選で裁判をしましたが、二審では裁判費用に苦しくなり 国選でお願いしました。 ただ、国選でも私のように拘束されておらず、また一審では私選で 頼んでいた場合は、判決の際に支払いを命じられると聞きました。 一審の裁判費用も借金で、預貯金もゼロなのですが、支払いを回避 することはできないのでしょうか? 支払いを命じられるんだったら、いっそ一審の先生に引き続き頼めばよかったと 後悔しています。
645 :
無責任な名無しさん :2006/09/23(土) 18:02:01 ID:VIu+IJFX
ソフトバンクの個人情報大規模漏洩の調査をしてるんですが
以下の訴訟の事件番号なり訴訟の判決文/訴状を閲覧する方法って
オンラインオフラインでどんな調査手段ことがありますか?
http://it.nikkei.co.jp/security/news/privacy.aspx?n=AS1G1902S%2019052006 ヤフーBB運営会社に賠償命令──個人情報流出で1人6000円
インターネット接続サービス「ヤフーBB」の顧客情報流出問題で、大阪市の会員ら5人が
「精神的被害を受けた」として、運営業者BBテクノロジー(旧ソフトバンクBB)とヤフーに
損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁の山下郁夫裁判長は19日、「不正アクセス防止の措置を怠った」
としてBB社の過失を認定し、1人当たり6000円の支払いを命じた。
宜しくお願いします
>>644 費用負担を命じられたら訴訟費用免除の申し立てをすればよい。
支払えない事情を明らかにし、証拠の写しもつけられたい。
ただ、負担額がさほど大きくなく、収入のある身なら免除が認められにくいかも。
647 :
はなしし :2006/09/23(土) 22:33:52 ID:WvEevXfo
>640 可。内容次第。なし。
648 :
無責任な名無しさん :2006/09/23(土) 22:44:08 ID:7ngzrPjx
キチガイはなししは落ちろ!
質問です。 1.民事訴訟法第220条第1項第4号ニの()書きの「国または地方公共団体 が所持する文書にあっては公務員が組織的に用いるもの」つまり決裁書類や 交渉記録ですが、原告からの申し出があれば提出義務があるのですか。 2.民事事件で事件の内容によつては争点整理手続を経ずに、口頭弁論の後 すぐに証人尋問に入ることがあるのですか。 その手続は原告・被告・裁判長(3人合議体)三者で決めるのですか。
650 :
はなしし :2006/09/23(土) 23:16:39 ID:WvEevXfo
>642 書いてあるとおり。なぜ当然なのか説明せよ。その説明次第に決まってる。
651 :
無責任な名無しさん :2006/09/23(土) 23:17:21 ID:rxfzShQw
質問ですが宜しくお願いします。 勝訴したのですが、金を払ってもらえないので、葉書で支払い督促をして家族の者にも知ってもらいたいのですが、葉書で支払い督促しても法律上問題ないでしょうか。
652 :
無責任な名無しさん :2006/09/23(土) 23:40:17 ID:1KAPRgjc
>>646 644ですがご回答いただきましてありがとうございました。
現在無職の身なので、支払いは厳しい状況です。
その申し立てとやらを行うことにします。
ありがとうございました。
少額訴訟に拒否権があるということを知り 相手が拒否したら通常の訴訟になってしまうということですが そうなったら弁護士などの用意もしなくてはいけないんでしょうか?
654 :
はなしし :2006/09/24(日) 01:54:44 ID:8o6JkwOC
>638 ・否。 ・否。
655 :
はなしし :2006/09/24(日) 01:58:00 ID:8o6JkwOC
>643 ない。
656 :
はなしし :2006/09/24(日) 02:03:23 ID:8o6JkwOC
>651 あて先次第。
657 :
はなしし :2006/09/24(日) 02:04:05 ID:8o6JkwOC
>653 否。
658 :
無責任な名無しさん :2006/09/24(日) 02:28:48 ID:swmdGLrU
>>656 有り難うございます。
本人宛でしたら問題ないでしょうか?
>>643 「証人が出廷しないまま…」とは採否の裁判がされないままということですか?
証人の採否がなされないまま弁論終結,判決となった場合は黙示の却下がされた
ことになる。
>>658 本人宛にするのであれば,問題があるかどうかという以前に
家族に知ってもらえるかどうか疑問。また,家族が知ったと
ころで法律的に何の意味も持たない。
そんな無駄なことをするよりも強制執行を考える方が良策。
(家族に知らせるとか無駄なことをしているうちに資産を
隠してしまうおそれがある。)
>658 家族のものに知らせたいのなら一番効果があるのは動産執行。 お家に執行官に乗り込んでもらう。費用対効果は激悪ですが・・・
退職した元部長を原告訴訟代理人が証人尋問する事は可能ですか。
663 :
無責任な名無しさん :2006/09/24(日) 12:59:00 ID:swmdGLrU
>>660 661
レスありがとうございます。
家族の人はまともな人なので、なんとかなるかもしれませんので…
本人宛でしたら葉書で出しても法律上問題ないでしょうか?
664 :
638 :2006/09/24(日) 14:34:21 ID:Mb6uM7ou
665 :
640 :2006/09/24(日) 20:05:19 ID:NXDhMVH6
>>647 ありがとうございました。
闘えるところまで頑張ってみます。
>>638 >被告 A 及び 被告 B が居るとします。
>請求は「被告 A 及び 被告 B は、原告に対し、連帯して金 X 円を支払え。」とします。
>結果が「被告 A は、原告に対し、金 Y 円を支払え。
>原告のその余の請求を棄却する。」というものだった場合、
>被告 A が控訴できることは容易に分かるのですが、
>被告 B は控訴できませんよね?
被告Bは全く何も払わなくても良いのですから,被告Bからの控訴はできません。
>原告は被告 B に対してのみ控訴できますか?
原告は被告 A に対しても,金 X 円もしくはそれよりも拡張しての金銭の支払請求の判決を
を求めて控訴することが可能。
>>663 訴訟をしていて(債務名義って公正証書じゃないよね?)同居の家族が知らない確率は低いと
思うが・・・
家族宛はトラブルを増加させそうで不味い。本人宛のものは内容次第。
667 :
無責任な名無しさん :2006/09/25(月) 13:17:54 ID:+zq/mJQo
>>666 有り難うございます。
裁判で負けた事を家族は知らないと思うんです。
本人宛で、判決内容を書いてそのとおり履行しろと手紙に書くつもりです。
そのような事は封筒等で第三者に晒さないようにしなければいけない、とか決まりはあるのでしょうか。
668 :
無責任な名無しさん :2006/09/25(月) 14:52:29 ID:HOZlbiFh
本人尋問の調書の正式名称を教えて下さい。 ・公判調書? ・本人調書? ・尋問調書? ・本人尋問調書? よろしくお願いします。
質問です。 1.民事訴訟法第220条第1項第4号ニの()書きの「国または地方公共団体 が所持する文書にあっては公務員が組織的に用いるもの」つまり決裁書類や 交渉記録ですが、原告からの申し出があれば提出義務があるのですか。 2.民事事件で事件の内容によつては争点整理手続を経ずに、口頭弁論の後 すぐに証人尋問に入ることがあるのですか。 その手続は原告・被告・裁判長(3人合議体)三者で決めるのですか。
671 :
無責任な名無しさん :2006/09/25(月) 21:56:43 ID:JpCeNXwx
質問です。 簡易裁判所で訴えられている被告です。出頭日が近く原告の準備書面(1)が届かないので、 当方から準備書面(1)を郵送後に相手の準備書面(1)が届いたのですがこれに 対して新たに提出する場合には準備書面(2)で宜しいのでしょうか?
672 :
はなしし :2006/09/25(月) 22:00:25 ID:2flvqYKE
>667 否。
673 :
無責任な名無しさん :2006/09/25(月) 22:58:31 ID:jeaCQYfP
当方、傷害事件の被害者です。 数ヶ月前に全治1ヶ月の暴行をある人物から受けました。 暴行事件の被害届→診断書の順に警察に提出しました。 加害者が特定され取調べを受けたのですが、加害者が一部分の犯行しか認めませんでした。 (その1部分でも全治1ヶ月の怪我に含まれています。) しかし、私の知らないうちに警察は私に傷害事件の被害届に署名をさせずに、検察庁に送致し、 翌日には加害者は、その一部分の犯行を「暴行事件」として科刑されています。 私は検察庁から知らされたのは、加害者が罰金刑を支払った後です。 この場合、もう一度私が裁判内容の見直し等を請求する事はできますか? あまりにも、加害者寄りの裁判内容でかなり疑問を抱いております。 何か良いアドバイスをお願いします。
674 :
無責任な名無しさん :2006/09/25(月) 23:19:05 ID:n1sv6oVQ
質問お願い致します。 民事裁判です 提出しようと思っている証拠書類の中に、相手にも有利な項目が記載されています。 そこで、その部分だけ白インクで消して、コピーし、コピーしたものを提出することは、法に触れないかどうか教えて下さい。 私文書偽造になるのでしょうか? でも、相手に有利な証拠をこちらが提出する義務はないですよね?
裁判官から見たとき、説得力激減だな。
676 :
無責任な名無しさん :2006/09/26(火) 00:01:44 ID:+ksSp2kv
横レスして申し訳ありませんが、お教え下さい。 逆のケースで、証拠書類の一部に、第三者の重大なプライバシーが記載されています。 ここを黒塗りしないで出した場合は、プライバシー侵害や名誉棄損になるでしょうか。 その場合は、該当部分を黒塗りしなければならないのでしょうか?
>>674 消したことを申告しなければ法に触れることも有り得る。
で、どんなことが書いてあんの?
>>676 普通は問題ない。
で、どんなことが書いてあんの?
>>673 不可能。
大学を出た後に、法科大学院へ行き、司法試験に受かり、検察官になって下さい。
679 :
無責任な名無しさん :2006/09/26(火) 00:54:33 ID:zEXVGnXq
>>677 676です。回答ありがとうございます。
書いてあるのは第三者の前科です。
680 :
677 :2006/09/26(火) 01:22:42 ID:qJLEYaCG
>>679 前科とは微妙ですな。
コピーを取って、それに黒塗りして、さらにそれをコピーして提出。
証拠説明書には、黒塗りの理由と、原本には黒塗りしていないこと、そして書証の日に
原本を持参するつもりであることを書いておく、ってところじゃないですか?
681 :
無責任な名無しさん :2006/09/26(火) 01:32:43 ID:qv+qwWCy
>>680 そういう方法があったのですね。助かります。
夜遅くに御回答頂きありがとうございました。
682 :
無責任な名無しさん :2006/09/26(火) 02:24:02 ID:vBEZ3VGu
674です。御意見ありがとうございます。 書いてあることは、相手の重過失がないことを証明する内容です。 しかし、これを提出すると、相手は、この内容をもって軽過失さえないと主張しそうなので、出したくないのです。 消したことを申告すれば、法には触れないのでしょうか? 多少、裁判官の心証が悪くなることはやむを得ないと考えます。 不法行為に対する損害賠償請求なので、軽過失があれば、認められると思っています。
683 :
無責任な名無しさん :2006/09/26(火) 02:47:54 ID:LMDCh85O
告訴状を作成しているのですが、証拠はどのように記載すればいいのでしょうか? ネットで検索すると別紙1別紙2〜と言うのと書証1〜、甲1号証などと色々あります。 どれにすればいいのか教えてください。 あと告訴に至った経緯の中で経緯を説明するための資料も証拠にするのでしょうか? それともそのような説明資料は添付資料1〜などとしておいて診断書などの証拠だけを 証拠として書いたほうがいいのでしょうか? 容疑は傷害です。
>>683 > ネットで検索すると別紙1別紙2〜と言うのと書証1〜、甲1号証などと色々あります。
> どれにすればいいのか教えてください。
証拠資料又は立証方法としておいて、通番で(例えば、1、2、3・・・とか(1)、(2)、(3)・・・という感じ)記載すればいいです。
> あと告訴に至った経緯の中で経緯を説明するための資料も証拠にするのでしょうか?
参考になりそうなものがあれば、証拠として添付したほうがいいです。
ただあなたの場合、傷害罪ということで、客観的な証拠は少ないと思われます(凶器が用いられればそれも証拠になりますが)。
目撃者がいれば、その方に協力を求めることも必要かもしれません。
なお告訴事実は、感情を交えず、事実のみを淡々と記載して下さい。
685 :
無責任な名無しさん :2006/09/26(火) 12:34:03 ID:g/Kj/CVk
少額訴訟を簡易裁判で起こそうと思うのですが、 手続きは難しいですか? 行政書士に任せた方がいいですか?
686 :
はなしし :2006/09/26(火) 12:54:23 ID:TotJo4ZX
>671 宜。
687 :
はなしし :2006/09/26(火) 12:55:31 ID:TotJo4ZX
>685 あなた次第。否。
688 :
無責任な名無しさん :2006/09/26(火) 13:10:02 ID:g/Kj/CVk
あなた次第とは 特別難しくはないという事ですか? これは裁判所に行けば手続きできるのですか?
689 :
614 :2006/09/26(火) 15:14:03 ID:gfTPQNCI
あ、番号違いますw
第1回口頭弁論で原告被告裁判官で決めた原告側の準備書面が決められた日に 被告に送達されない場合ってあるのですか。 なにか問題でも生じる可能性があるのですか。 2,3日は送れる場合もあるのですか。
>>682 上に書いてある事ぐらい読もうな。
消してある物を持っていったら、それが証拠として採用されない可能性有り。
結局出さないのと変わらないかも知れない。
「心証」ってのはそういう、証拠とするかその紙を読まずに捨てるかを、裁判官が決める
って意味もある。
>>685 行政書士は出来ない。(弁護士法違反)
そんな事を言ってる
>>688 のレベルでは難しい。
素直に弁護士の所に行って依頼をするか、そんな裁判はしないかの、どちらかを選べ。
>>685 本屋で1000〜2000円で素人でもわかりやすい本があるので、読んでわからなければ
質問したらどう。
695 :
はなしし :2006/09/27(水) 02:17:49 ID:vDe7NjtI
>688 君次第で難しくもあり易しくもある。いくだけでは駄目。
696 :
無責任な名無しさん :2006/09/27(水) 09:45:47 ID:Rj95w9O+
685資格を持っていれば出来る
697 :
はなしし :2006/09/27(水) 12:47:54 ID:vDe7NjtI
>691 有。無いとは断じ得ない。有。
教えてください。 かなりな額のお金を人に貸して、貸した相手が破産(と免責) をしそうです。相手には破産専門弁護士がついています。 同時廃止にされてはたまらないので、せめてもの抵抗でで 支払督促をかけてみようかと思ってますが、実効としてはい かがなものでしょうか? また支払督促をかけたら、「破産するから」という理由だけで、 督促異議を出されてしまうものでしょうか?
699 :
はなしし :2006/09/27(水) 21:00:52 ID:vDe7NjtI
>698 徒労に終わる可能性が高い。
700 :
無責任な名無しさん :2006/09/27(水) 23:01:10 ID:BdF+adKV
少額訴訟で勝訴したのですが、相手が任意に払わず、遠隔地に住んでいるため 給与の差し押さえをしようと思ってるのですが、 相手の勤めている会社を突き止めるいい方法ないですか?
火炎瓶で死ねばいいのに。って書いたら 通報しますた。ってかかれたんだけど どうなっちゃうの? つかまっちゃう?
>>701 どこに書いたの?
あと、どういう話の流れで?
お店の名前書いたけど、火炎瓶投げ込む気なんてないよ 焼け死ねばいいのに。ってかいた なんにもしてないけどつかまっちゃうの? そしたどうなっちゃうの?
風俗のお店で態度悪いから、お店の名前あげて 火炎瓶投げ込まれて焼け死ね。って書いた
23
自首すればつかまらないの?
>>708 いや、残念ながら、そりゃあ逮捕だな。
遅かれ早かれ。
少しの間ブタ箱で反省することになるだろう。
まぁ、自分でも悪いことしたって思ってるんだろ?
仕方ないよ。
もう二度とすんなよ!
思ってないよ だから困ってるんじゃん だってなんにもしてないんだよ
>>710 しかし、自首すれば罪は軽くなるよ。
確実に。
不起訴処分にもなりうるから、明日朝イチで一番近くの交番に行け。
極力早い方がいいと思う。
「夜道には気をつけた方がいい」と言っても脅迫にあたるんだから 火炎瓶投げ込まれて焼け死ねというのはもっとやばいだろ
悪くないと思うんだけど・・ なにが悪いの?
>>713 まるで反省してないようだが・・・
おまいさんが逆の立場だったらどう思う?
そんぐらい、どうってことないと思う 脅迫になるの?脅してないよ?
>>715 おまいさんがそう思っていても、警察、検事、判事はどう思うだろうか
>698 それでは余り意味がない。 むしろ相手の財産状況を見て見たり,貸金の使途を聞く,手持ち現金の額がこれがあなたの貸金 になっていないか,支払不能状況で借りた不法行為に当たらないかを検討し,その旨の意見書を 破産裁判所へ提出する方がよほど実効的。 なお,意見書はあなたの主観面よりも客観的事実を積み重ねていった方が効果的。
718 :
834 :2006/09/28(木) 08:19:33 ID:eo/HxcOx
本人訴訟で主債務者に勝訴、その後は連帯保証人相手にも勝訴しました。 現在、昨日強制競売が決定され、手続きを続けています。 通常、不動産の調査にはどれほどの時間がかかるのでしょうか?
719 :
無責任な名無しさん :2006/09/28(木) 11:48:15 ID:500hNR0w
相手側が証拠(甲号証)書面を撤回しました。 しかし、当方にとっても証拠となりうるので準備書面で引用したいのですが、 これは、写しとして「甲第〇号証」を二本線で消して、 乙号証として出せばいいのでしょうか。 また、「相手側が撤回した事実」を、当方の準備書面に書いても問題ないですよね?
720 :
はなしし :2006/09/28(木) 12:58:58 ID:wEFtRk+G
>719 然り。然り。 なお、当該準備書面に撤回された証拠書類の写しを添えましょう。 相手方は争ってくるでしょうから、撤回された証拠書類の文書提出命令の 申立てをしましょう。
721 :
無責任な名無しさん :2006/09/28(木) 16:09:23 ID:3IS3YW4x
この中に消費者を「俺は街の法律家だ!裏から誹便を指示する!その前に書面作成依頼をしろ!」と 違法行為を平気で行う誹便ギョーチューがいる _ _ _ ,.,.,.,.,.,.,.,..,.,. ` `ヽr '',.Z.._ _ヽ`Y ,Z._ , -─- 、 ,> `´ '‐z. ,;f::::::::::::::::::::::T ′∠.._ ,. -─- 、 > ` \. 〃^''ー-‐uヘヽ .7 ,ィr=、,.=ヽ、ヾ i:::/'" ̄ ̄ヾ:::i < 〃^''ー-‐へヽ/ィ ,.イハ i、 ゝ.|{ ‐-、 , -‐ }| 1/‐-、 ,.-‐i. | |/ ,,,,_ ,,,,,,_ヾ| ,イハlヽ. ヽ. |{.‐-、 ,.-‐ }| レlイ/_ヽ ゝ!ヽ. | nTこ・lニl・つフhn|. −, .− }h... |=(三)=(三)=| ,イヘ.`7 ハ|ヽ!r!| こ・ ・つ |h n| ´_0i i 0_` |hL|v ̄L_.」 ̄u|ノL|ur |__| 、v|レ { :::(__..:: | r' ==f ,, / L|.u /_ヽ |リ Ll v r'_'ァ .u ル' .|: :-──- : | /l ! -─‐- l |ヽ... ', ー=ー ', r'ニl.| ` ー- \ l -──- | l -──- l _ハ : : : ̄: : : ノヽ_ l\.  ̄ , イ | `'ー--..ヽ____ // |`ー |.|-||. ijv r __ \‐'ハ\  ̄ ,.イl`iー/l\.  ̄ ,.イヽ l |` ー─‐ 1| | `ー-.二_/| | ハ ̄ // | ヽニ|. ──r-ゝ ´.| l\、二/レ‐''| ヽ. `ー ' /l |` ー- 、__.ノ|⊥_| /ヾ ̄ l l ̄/_ ̄\| .ハ.u ┌;┘ l/ヽ. l .ハ´ |_.⊥ヽー/ _⊥._| /ヽ |_ .l ヽ | l./ | ヽ v lハー- _ ゚ヽ/ .l ゚∨` l l. | | ∧ r─┐| /l .| \._」. ヽ ` ‐ 、/ヽ | | r──┐| /,!|_ lニ。ニl | / ∧ト 。イ |. /l° lニ。ニl ト、 l /, / l /ヽ\| | 。 ト 。 イ | / ヘ | | | / 〉_| L_, イ | | |ヽW-‐'〃|⊥. | / l\| | | | | ,.イ  ̄ ̄ | _,.イ | |。  ̄ ̄
>>717 698です。ありがとうございます。
意見書というのは、免責異議申立書とは別に、破産通知が来た早々、
別個に裁判所に出すという理解でよろしいでしょうか?
723 :
無責任な名無しさん :2006/09/28(木) 17:37:13 ID:Pp/gsts3
私には高2の娘がいて、美術部に所属しています。今度、友達の女子部員(高2)に 全裸になってもらって、芸術としてその絵を描いたり写真を撮ったりすることになったそうですが、 法律的に問題はないのでしょうか? 友人にきいてみると、児童ポルノ禁止法に違反するかも、 といっていました。
724 :
723 :2006/09/28(木) 17:40:31 ID:Pp/gsts3
スレッドまちがえた すいません
釈明についておしえてください。 原告が準備書面で釈明してきました。 以下の場合、通常、裁判官の心証はどの様に形成されますか。 1.被告が釈明に関する書類を提出しない場合はどうなりますか。 2.また、釈明に関する書類で被告に不利なもののみを提出した場合はどうなりますか。 3.原告の第1回準備書面と以前の被告の答弁書が食い違ったら裁判官はどのような心証 形成されますか。 4.偽証罪に問われる可能性がある場合、自分がだれでも可愛いと思いますので 答弁書と被告担当者の第1回準備書面が相反する事を記載してもよいのでしょうか。
あなたが原告に求釈明したのか?
>>726 原告(原告訴訟代理人)が私に求釈明したのです。よろしくお願いします。
728 :
無責任な名無しさん :2006/09/28(木) 21:15:25 ID:KHG8C1ZU
質問です。 1年前チャットで名誉毀損されたのですが、こんな昔の履歴で告訴できますか?
既に提出した答弁書と異なる内容の事項を、被告の第1回目の準備書面に記載して 原告に提出してもよいのですか。
>>728 刑事告訴ですか?
刑事訴訟法に基づく告訴ならば、ムリですね。
名誉毀損罪は、親告罪ですので、犯人を知ってから6か月以内に告訴しなければなりませんから。
731 :
無責任な名無しさん :2006/09/28(木) 23:48:58 ID:HB8kTYcA
裁判に使う証拠の録音テープを紙に、一言一句写し書きしなければなりません。それは、内容証明みたいに細かい規則があるのでしょうか?それとも、ひたすら書けばいいだけですか?
>>731 録音テープに記録された内容を反訳して紙に起こすということですか?
録音された内容を一語一句正確に反訳することになります。
なお書式は、訴状と同じで差し支えありません。
(反訳例)
社長:○月×日付で解雇する。
原告:その理由は?
社長:お前がナマイキだからだ。
733 :
無責任な名無しさん :2006/09/29(金) 01:46:52 ID:U/+MWU4y
ありがとうございます では、特に規定はなく普通のノートにひたすら書けばいいという事ですか?
734 :
無責任な名無しさん :2006/09/29(金) 02:48:43 ID:v/FO74dc
ご相談なんですが、あるサイトでうちの会社のスレッドが立ち上がったました。 そのスレッドで私の名前がこのように書き込まれてました。 「豚と言えば新○(姉)でしょ!○田とセフレで○田が結婚して捨てられた奴」と…。 これは誹謗中傷で訴えられますか? また、訴えるとしたらどれくらいの費用と時間がかかりますか? よろしくお願いします。
735 :
無責任な名無しさん :2006/09/29(金) 10:00:16 ID:HSM+udEk
原告が偽造した証拠を元に裁判を起こしました 本物ではないと証明できなければ 偽造した証拠が本物として扱われるのでしょうか?
736 :
無責任な名無しさん :2006/09/29(金) 10:13:16 ID:OFR/h3is
宗教団体(任意団体)を提訴する場合、 団体の名称・住所はわかっているけども、代表者氏名がわからず、 また任意団体なので登記簿謄本はないと思います。 このような場合には、団体名と住所だけで提訴できるものでしょうか。 よろしくお願いします。
すみません東京地裁の営業時間を教えてください。 土日はやってませんよね?
738 :
728 :2006/09/29(金) 19:02:01 ID:qy0NfNos
>>730 御意見ありがとうございます。
脅迫罪だったらどうなんでしょうか?
>>738 脅迫罪は親告罪ではないので、期限はありません。
ただし警察にその告訴を受理して貰うのは、結構ハードルの
高いことです。
もし告訴ではなく民事提訴であれば、名誉毀損を理由にする
ことは十分可能です。
740 :
728 :2006/09/29(金) 20:00:50 ID:qy0NfNos
>>739 御意見ありがとうございます。
〉ただし警察にその告訴を受理して貰うのは、結構ハードルの
高いことです。
というのは、相手が脅迫罪するためにやったことじゃなかったら認められないってことですか?
また告訴するときは、チャットの管理人に調べてもらうんでしょうか?
原告が行政庁を訴えた場合、原告は当該事案に関った公務員を証人尋問 擦ると思いますが、これは民事訴訟法では証人尋問と言うのですか。
742 :
はなしし :2006/09/29(金) 22:58:44 ID:sN9OMCx2
>735 本物として扱われる、とは?
743 :
はなしし :2006/09/29(金) 23:13:29 ID:sN9OMCx2
>376 否。
>>740 ぶっちゃけ言うと、警察は忙しいので、
くだらない、こっぱ犯罪に関わっている暇はないから。
745 :
はなしし :2006/09/30(土) 01:11:25 ID:6s4IYF6Q
>729 可。
>>734 訴えると言っても、刑事か民事かでちがう。
刑事ならタダだが、告訴状受理のハードルは高い。
民事なら訴えることは誰でもできるが、そのさきいくら
かかるか、時間がかかるかは、誰にも答えられないと
思う。それこそ弁護士に5250円で30分の相談をして、
聞いてみるほかない。
>>736 ケースバイケースなので、裁判所に行って、
窓口で書記官に尋ねるべき。
>>740 警察は、そうした微罪告訴には消極的だということです。
PTSDなどを患ったなどの診断書が出ているならまた別
ですが。
オークション詐欺事件では、被害届の受理ですら渋りま
す。
>722 どこの破産裁判所に申し立てをしたのか,基本事件の事件番号(平成18年(フ)第〇〇〇〇号)が わかっているのであれば,時期は早いほうが良いでしょう。通知前でも可。
750 :
無責任な名無しさん :2006/09/30(土) 09:24:01 ID:4wn5WHLy
>>747 ありがとうございます。
ケースバイケースとは簡単に言いますと、
どのような事例になりますでしょうか。
どなたか、よろしくお願いします。
751 :
735 :2006/09/30(土) 09:31:43 ID:1fHPWHPg
>>742 例えば相手が偽造した証拠を出して来て
「これがその時の証拠です」
と言って法廷に証拠として提出しました。
この場合、その証拠が偽物と証明できなければ本物として扱われてしまうのでしょうか?
例えば、釈明に応じない場合どのようになるのでしょうか?
753 :
728 :2006/09/30(土) 11:39:49 ID:N35SF6xq
>>744 >>748 御意見ありがとうございます。
大変ずうずうしいのですが、もし仮にPTSDとしたら、告訴する際はチャットの管理人に調べてもらうって方法で大抵は行くんでしょうか?
>>753 それは警察の捜査手法によるので、何とも言えません。
>>750 得た情報の真実性、登記簿謄本は本当にないのか、
宗教団体としての活動実態、個人を訴えるのか団体
を訴えるのか、活動本拠地はほかにないのか、
訴えてなにを請求するのか etc.
756 :
728 :2006/09/30(土) 12:25:41 ID:N35SF6xq
>>754 そうですか。
御意見ありがとうございました。
>>749 ありがとうございます。そのように致します。
758 :
728 :2006/09/30(土) 21:39:13 ID:N35SF6xq
また質問なんですけど、無断転載などの著作権侵害も6か月以内に告訴しないと意味無いんでしょうか?
>>758 意味がないんじゃなくて、受け付けて貰えません。
さらに親告罪ですから、侵害されている権利者当人しか告訴できません。
760 :
728 :2006/10/01(日) 00:42:20 ID:rEoWE3iU
>>759 御意見ありがとうございます。
ということは著作権侵害も期限があるってことですね。
761 :
728 :2006/10/01(日) 00:46:08 ID:rEoWE3iU
連続投稿ですいませんが、こっちが荒らし依頼スレを立てたんじゃなくて、そのスレに荒らし依頼を投稿しても、6ヶ月過ぎたら告訴は受け付けてもらえないんでしょうか?
>>761 もういい加減にしたら?
それにその質問だと、だれも答えられない。
意味ワカンネ。
764 :
無責任な名無しさん :2006/10/01(日) 09:35:27 ID:jG69zVy8
教えく下さい。 上告理由書には、新しい証拠つけられますか?
765 :
無責任な名無しさん :2006/10/01(日) 10:49:15 ID:r4gJU2O3
766 :
無責任な名無しさん :2006/10/01(日) 11:51:51 ID:mwnk6ri3
即日で懲戒解雇されました。生活が出来ないので、裁判の前に解雇の差し止めの仮処分申請を行ないたいと考えています。仮処分申請とは、裁判所は私の主張だけで判断するのですか?それとも会社側の主張も聞くのですか?詳しい方がいたら教えて下さい。
767 :
728 :2006/10/01(日) 12:13:12 ID:rEoWE3iU
768 :
無責任な名無しさん :2006/10/01(日) 13:15:59 ID:2S9GL9Cb
>>766 相手方からも言い分を聴くことになります。
ただ訴訟の場合と違って、厳格な証明は必要なく、疎明で十分です。
またかなり集中的に期日が入ることになります。おそらく2か月から6か月程度で結論が出るものと思われます。
従業員の地位保全のための仮処分申請をするならば、日本労働弁護団の弁護士さんに依頼してみてはどうでしょうか。
>>764 つけるのは自由ですが、民訴、刑訴に定められている
上告理由に関係ない証拠をつけて、不利益を被るの
も自己責任になります。
770 :
無責任な名無しさん :2006/10/01(日) 17:10:24 ID:jG69zVy8
>769さん 764です。 不利益を被る・・・? 上告理由に関係ないと、不利益被るんですね。 上告理由に、関するものならOKですね。 有り難う御座います。
>>770 なにか勘違いしてませんか?
上告をして棄却される場合は「上告理由にはあたらない」という棄却決定文が出ます。
なにが上告理由になるかは、きちんと法律で決まっています。刑事訴訟法第405条、
民事訴訟法第312条。これに当てはまらなければ、棄却されます。
新証拠をつけるのは自由ですが、それが上記上告理由に合致する証拠でないのなら、
上告棄却理由を自ら差し出すことになりかねませんよ、ということです。
772 :
はなしし :2006/10/01(日) 19:10:12 ID:IWLTehFE
>751 742。
773 :
無責任な名無しさん :2006/10/02(月) 14:27:59 ID:0/Qu2kQP
名誉棄損裁判手続きについて質問させていただきます。 文書全体で判断されるので、文章のどの部分が名誉棄損か?、 は訴状や準備書面に書く必要がないとのことです。 そうしますと、 1.相手から、文章のどの部分が真実で、どの部分が虚偽か、を求釈明されたときも、 準備書面に書く必要はないのでしょうか? 2.本人尋問で、上記の質問をされたときも、答える必要はないのでしょうか? あるいは、何と回答するのでしょうか?
>>773 訴状には、その毀損事実の存在だけを書き、準備書面には毀損事実の
簡潔なアウトライン、実際の証拠は甲証で示すのが普通だと思いますが。
裁判官はだらだらと書かれるのを嫌がります。
1、簡潔に示して、あとは甲証のどの部分かを(前半、中盤、後半などの
指示でも可)示し、毀損の中心となっている言葉や文を短く引用。
その文章を書かれたことが、自分にとってどう名誉毀損なのかも簡潔に。
2、答える必要はあります。1と同様、具体的毀損事実は甲証○号の
××部分にあるが、あとは大要どのように毀損されたかを答えれる。
恐喝未遂なんですが被害届けは今からでも出せますか? 一週間ほど連絡きていません。またいつ来るかと思うとビクビクしています
776 :
無責任な名無しさん :2006/10/02(月) 17:10:15 ID:c6oi+X5R
>>774 丁重に御教示いただきありがとうございます。
悪く書かれた内、1割位は事実があるのですが、
それは裁判で認めなくてはならないと言うことですね。
名誉棄損裁判が薮蛇と言われる訳が判りました。
法的には事実であっても名誉毀損になるそうですが、悩むところです・・・・。
訴訟費用が相手方負担との判決が出ても 回収しないケースが多いと聞いたのですが、本当でしょうか? また、本当の場合、何故なのでしょうか?
778 :
無責任な名無しさん :2006/10/02(月) 20:35:58 ID:cvGtoFXU
>>777 本当。
理由は別途「訴訟費用確定の申立て」(かかった訴訟費用の額を確定させる裁判)
をしないといけないので手間がかかるから
>>777 訴訟費用は、負担して貰う側が、訴訟費用額確定処分申立書と
いうものを裁判所にだし、判決と同じ効力の「支払え」という決定
が出て、特別送達されます。これで債権を得たことになりますが、
それで払わないのは、借金を返さないのと同じ意味ですので、
回収しないケースでも、同じでしょう。
取り立てるには、普通債権の強制執行と全く同じなので、それ
なりの法的コストと手間がかかります。制裁として取り立てたい
というのでなければ、わざわざ損になるコストは、債権者も支払
いたくないでしょう。
また、破産免責をされてしまっても取り立てられません。
>>778 訴訟費用額確定処分申立というのは、判決が確定してから
行うものなので、争いがありませんから、支払督促よりも
迅速に決定が出るはずですが。
手続きも、計算書に書き入れていけば、後は足し算だけです。
単純な訴訟であれば費目も少ないのですぐ終わります。
費目が多くなっても足すだけですから。
裁判官の決定が出れば、すぐ送達にかかるはずです。
781 :
777 :2006/10/02(月) 21:53:49 ID:W0WKcVPc
皆さん、ありがとうございます。 「訴訟費用額確定処分申立書」でググって自分でも見てみましたが、 やる人は1%以下だとかなんとか……。 期限は無いみたいなので、もうちょっと考えてみる事にします。
782 :
無責任な名無しさん :2006/10/03(火) 00:01:45 ID:7JHpShnF
不法行為の慰謝料請求の場合には、割合とか慰謝料の明確な根拠は無いと思います。 その場合、請求は、 1.「AとBは連帯して100万円払え」 2.「Aは50万円、Bは50万を、それぞれ払え」 のどちらでも同じでしょうか。 法律に詳しくないので、1.にして裁判所に決めてもらった方がいいのでしょうか。 それとも、不法行為に連帯責任があると証明できない限りは、2.の方がいいのでしょうか。
>>782 1の方が債権者にとって明らかに有利。
まず1を請求すべき。
>>782 連帯させることが出来る案件なら、普通は1.を選ぶ。
2.で判決を取ってしまったとすると、Aに50万円、Bに50万円の二回強制執行しないと
いけなくなるが、1.であれば、どっちかから100万円取っちゃって、後は取られた人は
残りの人から案分を取ってくれ。って言っとけばいいから。
785 :
無責任な名無しさん :2006/10/03(火) 01:04:25 ID:ZJB/Giju
786 :
無責任な名無しさん :2006/10/03(火) 02:17:28 ID:h/jRohz7
証拠調べが終わり、次回が最終弁論です。 次回の準備書面で求釈明しても無意味でしょうか? ダメ元でやってみる価値はありますか? (内容によっては、再弁論???)
>>776 法律用語では、「事実」という場合、事柄みたいな意味合いです。
まったく正しい事柄という意味合いなら、「真実」という言葉を使い
ます。名誉毀損裁判では「事実」と「真実」の違いは重要ですので、
そのあたりよく研究した方がいいと思いますが。言葉の違いで
大けがをしかねません。
Wikipediaの「名誉毀損罪」がよくまとまってます。刑法の名誉毀損
罪に当てはまることなら、民事の名誉毀損は100%あてはまるので
参考になるでしょう。
788 :
はなしし :2006/10/03(火) 22:07:38 ID:0amuJxM2
>786 詳細次第。
789 :
無責任な名無しさん :2006/10/04(水) 12:29:04 ID:wD5MmH0d
少額訴訟で判決貰ったんですが、 相手が任意に払わない場合、差し押さえはいつまでにやらなければ時効になってしまうのでしょうか?
790 :
834 :2006/10/04(水) 13:10:01 ID:A9eOMkY0
十年・・・
791 :
無責任な名無しさん :2006/10/04(水) 14:08:07 ID:XMsLTTxK
>>789 10年です。
ただし10年で消滅時効にかかるといっても、実際に回収できるかどうかは不明です。
先日別れた妻から養育費の増額を裁判所に申し立てるといわれました。調停についての流れを教えてください。それと裁判所からの呼び出しの日に出席出来ない場合はどうすればよいのでしょうか?教えて下さい。
>>792 出席できない旨の連絡を裁判所にすれば、正当な理由であれば
どんどん日にちが伸びるだけです。
調停の流れは、双方とも調停委員との面接を繰り返すだけです。
それで双方に落としどころがあれば、判事さんが出てきて、判決と
同じ効力の調停書が出ます。調停が不調になれば、大抵は裁判に
なります。
794 :
無責任な名無しさん :2006/10/05(木) 02:57:19 ID:Ku7F89dR
誓約書を作りました。内容は9月分の給料を全額、私に支払うという書き込みと、その本人の名前と拇印だけです。少額訴訟をしようと思うのですが、この誓約書は効果があるのでしょうか?ご意見お願いします。
795 :
無責任な名無しさん :2006/10/05(木) 05:29:36 ID:fqd3bgOU
>771さん 770です。 遅くなりました。意味がわかりました、ありがとう御座います。
796 :
無責任な名無しさん :2006/10/05(木) 05:54:21 ID:fqd3bgOU
弁護士費用について教えて下さい。 民亊の上告ですが、訴訟額のなん%ぐらいが、妥当ですか? 同一弁護士ですが、控訴時より高くなりましたが、これは常識ですか? ほとんどが、3行判決と聞きますので、・・・躊躇します。
>>794 その「誓約書」に効果があるのかどうかを決めるのが裁判。
やってみん事には解らんよ。
>>796 定価はない。
控訴時より高くなるのは当たり前。
そもそも、やるだけ無駄なのに、上告をとりあえず受け付けて貰うために、上告理由を
ひねり出すだけで一苦労なんだから。
798 :
無責任な名無しさん :2006/10/05(木) 11:11:33 ID:Ku7F89dR
794 ありがとうございます。 簡易裁判所に行ってみます。
799 :
無責任な名無しさん :2006/10/05(木) 11:52:33 ID:gVP0ueX0
求刑の打ち直しあるんでしょうか? 教えてください。
800 :
無責任な名無しさん :2006/10/05(木) 12:22:59 ID:3GztARTn
支払督促に異議申し立てして 通常訴訟に移行し そこでの判決が不服の場合 上訴できるんですか?
801 :
はなしし :2006/10/05(木) 12:35:28 ID:ci4xGHvg
>799 打ち直すとは?
802 :
はなしし :2006/10/05(木) 12:36:47 ID:ci4xGHvg
>800 可。
803 :
無責任な名無しさん :2006/10/05(木) 14:04:40 ID:fqd3bgOU
上告状、出します。」 地裁、高裁とも、本人尋問してないんですが、これ普通ですか?
804 :
無責任な名無しさん :2006/10/05(木) 19:18:30 ID:SjnalkRQ
傷害罪で訴えられる事になったのですが、 自分は傷害とは別の事で、相手に嫌な思いをさせられました。 裁判の場で、傷害の事以外の話をしても平気でしょうか? 論点がズレていると取り合ってもらえないでしょうか? 金が無いので弁護士をたてられません…
805 :
はなしし :2006/10/05(木) 19:46:06 ID:ci4xGHvg
>803 普通とは?
流れ読まずに失礼します。 仕事場のリーダー同士が、朝から夕方まで仕事中に 同僚や上司や部下などの悪口を毎日毎日大きな声で言っていて ノイローゼ気味です。 仕事に行く気力もなくなってきました。 どのような方向で裁判にもっていけるでしょうか。 またはもっていけないでしょうか。 どなたかご教授いただけませんか。
807 :
はなしし :2006/10/05(木) 19:56:19 ID:ci4xGHvg
>804 別の事次第。
>>803 必要がなければしない。
控訴審では行われない事はよくある。
上告審では普通にやらない。
>>804 民事の話だよな?
であれば、その別のことに関して反訴をすれば話せる。
>>806 弁護士会の法律相談へ。
>>804 傷害罪と書いてるんで、刑事事件ですよね。
だったら言い分を警察に聞いて貰うしかないでしょう。
それでも起訴されて裁判になるようなら、国の経費で
弁護士が付きます。
なお逮捕拘留された場合でも、当番弁護士制度を
使いたいといえば、弁護士がやってきて、当面の
法律相談は受けられます。無料です。
>>806 ノイローゼ気味なら、精神科で治療して貰うのが先決でしょう。
診断書を貰った上で、まず原因となった当人と交渉する事から
はじめるしかないのでは?
でも社内のことなんだから、組合とか上司とかに相談できないん
ですか? いきなり裁判などを起こすと、社内の人間関係は
壊れると思った方がいいですよ。会社止めるつもりなら話は
別ですが…
811 :
804 :2006/10/05(木) 21:19:22 ID:SjnalkRQ
>>809 ありがとうございます。
でも刑事ではなく民事なんです。
暴力により相手を働けなくさせてしまいました(PTSDです)
そのため給与保証もしなければなりません。
自分も相手にされた事(一日何十回も電話やメールをされ)で腹を立てているのですが、それは裁判の際加味されますか?
やはり論点がずれているのでしょうか…
PTSDになると何年も働けなくなる可能性があると相手の弁護士に言われた為、
いずれにしても負けは負けだと思います。
812 :
804 :2006/10/05(木) 21:26:46 ID:SjnalkRQ
又、刑事と民事両方から裁判起こされる可能性もありますよね? それに加えて、暴力をふるった際の実況見聞などもあると思うのですが、 いくら自分に言い分があっても起訴されてしまえば刑事でも民事でも手のうち様が無くなってしまいますか?
>>811-812 民事なら、いくらでも言い分は裁判に出せます。
訴状に対する答弁書を書くことになるから、そこであなたが腹を立てている
事を、証拠を添えて書けばいいのです。
後のことはケースバイケースなので、何とも言えません。刑事で捕まった
場合、それこそ当番弁護士制度などを使って、相談してみるほかありません。
刑事にしろ民事にしろ、自分の言い分を言う機会は与えられるので、
それを有効に利用するしかないでしょう。
814 :
804 :2006/10/05(木) 22:48:23 ID:SjnalkRQ
やはり証拠がないと駄目ですよね… たくさん送られて来たメールしか証拠がありません。 それに対し、自分も何十回も『死ね』『夜道に気をつけろよ』などとメールをしていましたし… 相手の弁護士によると、とんでもない額になってしまいそうなんです。 相手に対する暴力は何回か(10回位)あり、最後の1回は自分の親の前での出来事です。 親と口裏を合わせて、先に手を出したのは相手であり正当防衛だと言っても通用しませんか? そのうち実況見聞などもあるので、その場にいた親が証人になるので口裏を合わせておこうかと思うのですが、 いくら正当防衛を主張しても相手に怪我やPTSDの診断書がある以上、やはり無意味ですかね…?
815 :
無責任な名無しさん :2006/10/05(木) 23:23:08 ID:nHPOMwFX
過去に行われた裁判やその訴訟の担当弁護士を調べる方法はありますか? 教えて下さい・・・。
816 :
無責任な名無しさん :2006/10/05(木) 23:52:19 ID:vjqQKaie
請求の拡張の書式が欲しくてくぐったのですが 中々見当たりません。 どなたか教えていただけませんか? ちなみに請求金額の増額です。
817 :
無責任な名無しさん :2006/10/05(木) 23:53:19 ID:ywyMD8c5
先日110番に虚偽の通報をし、警察署に連行されて犯罪暦書を書かされたり、写真、指紋もとられました。 詳しく知らされていないのですが、これは書類送検という形式なのでしょうか? また、未成年なのですが本日家庭裁判所に来るようにとの手紙が来ました。 初めてのことで全くわからないのですが、よくニュースで見るようなあの広い法廷でやるのでしょうか? また、名称が違うだけで形式は最高裁などと同じで堅苦しく時間もかかるものでしょうか? 雑文で申し訳ありませんがよろしくお願い致します
>>814 相手の弁護士は、相手の味方ですから、そりゃ相手よりの事をバンバン言います。
自分が悪いような気もしてくると思います。でもそれが客観的に正しいかどうか
の判断をするのが裁判です。
幸い10/1から法テラスという組織ができました。
ttp://www.houterasu.or.jp/ ここに相談してみては?
>>814 服をつかまれたことに対して
「死ね」と首を絞めるのは正当防衛にはなりません。
820 :
はなしし :2006/10/06(金) 02:11:52 ID:YNtVUbde
>816 請求の原因を書け。
821 :
無責任な名無しさん :2006/10/06(金) 02:32:52 ID:GzXCr7UU
804 相手のメールも加味される。 自分でで裁判も出来る。 本人訴訟の本を5冊嫁。 相手は裁判費用で相当参ってるはず。 無い事無い事請求してきてるはずだから、自分が身軽に本人訴訟して相手に経済的痛手を負わすのも一手。 自分に経済的余裕が有れば1審から弁護しつけろ 1進は本人訴訟で負けそうだったら2審から弁護士付けても遅くない。 要はいろいろなハッタリも必要。嘘はダメ。
822 :
無責任な名無しさん :2006/10/06(金) 02:35:39 ID:GzXCr7UU
>>804 1審は自分でやってみて
1審の訴訟額を見て2審から弁護士と言うのでオケ。
訴訟の濫用つうのもあるし。そこも付け。
823 :
無責任な名無しさん :2006/10/06(金) 02:41:37 ID:GzXCr7UU
ソフトバンクの個人情報大規模漏洩の調査をしてるんですが
以下の訴訟の事件番号なり訴訟の判決文/訴状を閲覧する方法って
オンラインオフラインでどんな調査手段ことがありますか?
http://it.nikkei.co.jp/security/news/privacy.aspx?n=AS1G1902S%2019052006 ヤフーBB運営会社に賠償命令──個人情報流出で1人6000円
インターネット接続サービス「ヤフーBB」の顧客情報流出問題で、大阪市の会員ら5人が
「精神的被害を受けた」として、運営業者BBテクノロジー(旧ソフトバンクBB)とヤフーに
損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁の山下郁夫裁判長は19日、「不正アクセス防止の措置を怠った」
としてBB社の過失を認定し、1人当たり6000円の支払いを命じた。
宜しくお願いします
何でこんな馬鹿が回答してるんだorz。
って思ったけど、804にはあっさりしかとされたので、放っておく。
>>815 無い。
>>816 司法書士の所に行ってお金払って聞いてきて。
>>817 書き込みから詳細が解らないが、多分書類送検ではない。
少年事件は、まず家庭裁判所送致だから。
家庭裁判所で反省してこれば終わるかな。
825 :
はなしし :2006/10/06(金) 03:00:35 ID:YNtVUbde
>817 予備知識を知る必要はない。その場その場でありのままを語れ。
827 :
804 :2006/10/06(金) 04:14:26 ID:NLE0FCYV
>>821 考え事をしていてレスが遅くなり申し訳ありません。
相手は無い事は請求してきていません。
・こちらの暴言メール
・暴力による診断書
・暴力の写真
・暴力で壊された物
・PTSDの診断書
・今までの給与明細書
・暴力により働けなくなった分の給与保証をしますと断言したメール
等、全て揃っていました。又、相手は自分の暴力の事で警察署の相談課にも相談していて、相談課から自分に警告の連絡も来ていました。
その際自分は相談課に暴力を認めてしまいました。
自分側が出せる証拠は、唯一、相手からのメールのみです。
負けるのはわかっていますが、多少減額してもらえないかと思い、あがいています。
又、自分は消費者金融からの借金があり弁護士をたてるお金はないのですが、
働けなくなった相手はしっかり貯蓄があるので、既に弁護士も立てています。
嘘は駄目でもハッタリはOKとは、どういう意味でしょうか?
境目がよくわからないのですが…
828 :
無責任な名無しさん :2006/10/06(金) 04:41:43 ID:S+Gw9P/x
弁護士代って(着手金)、いわれたままでなきゃだめ? 交渉していい・・・いいものですか? おしえて・・・下さい
>>828 当然交渉していい。ダメなら違う弁護士に行く。
ただしその先生以外頼めないというのなら、値切りは慎重に。
分割払いを頼む方法もある。
それとね、着手金値切ること考えてるようだと、経費のこと
考えてないんじゃないの? 経費は驚くほどかかる。
着手金以上かもしれないことを忘れずに。裁判所でのコピー代
は高い。
830 :
無責任な名無しさん :2006/10/06(金) 13:53:07 ID:f6MhZVnV
審理中の裁判の証拠について教えて下さい。 審理中の準備書面や陳述書は第三者へも開示されていると思うのですが、 証拠の書面についても、第三者が閲覧できるのでしょうか。 審理終了後の裁判の証拠について教えて下さい。 証拠の書面について、第三者が閲覧できるのでしょうか。 また、「別件の訴訟」で、その裁判の証拠書面を用いたい場合、 申請すれば謄写できるのでしょうか。
>>830 民事事件だとして。
民訴法91,92条 参照のこと。
832 :
無責任な名無しさん :2006/10/06(金) 15:00:39 ID:Y0kzrXgT
本人訴訟で一審で敗訴してしまいました。 そこで控訴状を書くことにしましたが、 書式はPDFファイルを手に入れたのですが、 そこで控訴の趣旨の記入例がどうしても見つけられません。 どのように書けば良いのでしょうか?
>>832 控訴状 でぐぐればいくらでも出てきますが?
834 :
832 :2006/10/06(金) 16:40:42 ID:Y0kzrXgT
判りました。 控訴の趣旨 一 原判決を次のとおり変更する。 二 被控訴人は控訴人に対し金○○円及び右各金員に対する 平成 年一一月一一日から各支払済みまで年五分の割合 による金員を支払え。 三 訴訟費用は、第一、二審を通じ、被控訴人らの負担とする。 四 この判決は第二項につき仮に執行することができる。 との判決を求める。 と書けば良いようですね。
835 :
817 :2006/10/06(金) 16:41:40 ID:OMilrHaE
>>824 では補導ということでしょうか?
まさか補導で写真や指紋をとられるとは思っておらず前科がついたと思っていました。。。
>>824 一応どのような物か知った上で冷静に対処出来ればと思いまして・・・
836 :
無責任な名無しさん :2006/10/06(金) 18:07:24 ID:JW/A3lEc
>>835 補導ではない。
成年の書類送検にあたる事ではある。
ま、
>>825 が云う様に、素直にありのままを話してこればそれでいい。
838 :
無責任な名無しさん :2006/10/06(金) 23:20:10 ID:iN3ZL4nA
>>831 ありがとうございます。
見つけることが出来ました。
それで92条なのですが「裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で・・・」
というのは、書類審査なのでしょうか、それとも裁判?を提起するものなのでしょうか。
それとも、その該当文書が出された裁判の中で、申し立てなければならないのでしょうか。
>>838 当事者なら、申立書を書くことになります。
書類は裁判所にあるので、それを貰って、他に必要書類を聞きます。
申立をして、その後決定がどうなったかは、電話で聞けると思います。
このあたり裁判所によっては、ローカルルールになってる場合がある
ので断言するものではありません。
840 :
無責任な名無しさん :2006/10/07(土) 01:23:45 ID:/sQRY6oY
>>839 ありがとうございます。
問合せの上、早速手続きしてみます。
841 :
はなしし :2006/10/07(土) 13:30:34 ID:m+wAjOZQ
>838 民訴法87条参照。
842 :
無責任な名無しさん :2006/10/07(土) 15:31:16 ID:8jnSu4sH
>>835 おそらく軽犯罪法違反(業務妨害)だから書類送検はない(少年法41条)。審判も開かれないと思う。呼び出しは調査官の調査でしょう。心配することない。正直に話そう。もうしないように(^O^)/
誘導されてこちらに参りました。よろしくお願いします。 今、裁判中なのですが、契約の履行を請求した事に対し、 相手が心理留保と強迫を抗弁として主張してきました。 (1,契約が強迫でなされたので、取り消しをする。 2,契約が強迫でなされたので、真意に基くものでは無かったから…) と言う感じです。 私としては、 心理留保=効果意思と意思表示が一致しない。 強迫=効果意思と意思表示が一致している。(但し、効果意思の形成過程で瑕疵がある。) このように理解しております。 そうすると、心裡留保と強迫を主張する事は論理の破綻であり、 禁反言の原則に反すると思うのです。 「効果意思と意思表示は一致してたのか? してなかったのか?どっちだよ(怒)」と感じております。 これは、禁反言の原則に反するものでは無いのでしょうか?
>>843 一意見ですので、参考にはしないでください。
心裡留保 というのは、そのつもりもないのに、そのつもりの意思表示を
してしまうことですよね。そしてそれが脅迫で為された。だから契約無効
だという申立なのでしょうか?
そうだとして、心裡留保というのは、但し書き条項(93条但し書き)に該当
しない限り有効です。しかし脅迫でということなら、無効を申し立ててるん
ですよね?
だとして、効果意志とか禁反言以前に、矛盾してるような。
でもこれを指摘したとしても、相手が心裡留保を引っ込めるだけのような
気がしますけど。
それとも心裡留保の但し書き条項に該当していて(=無効)、さらに脅迫
だと言っているんでしょうか。となると、相手が契約する意志が本当はない
ということを、あなたが認識していたという証拠を、相手側が挙げなくては
いけなくなるように思いますが。
845 :
843 :2006/10/07(土) 23:56:05 ID:qResy7xz
>>844 さん ありがとうございます。
立証責任の点は、私は何もしなくても良いですし、今回は、気にしてません。
ただ、理論として、納得出来る点が無いのです。
あ、もちろん相手の93条但書は、無効の主張です。
今回の件とは別ですが、例えば、錯誤無効と詐欺取消しを、効果意思と意思表示の点で考えると、
内容の錯誤は、(契約時)効果意思と意思表示は一致している。
(しかし、もし、錯誤が無かったならば、その効果意思には成り得なかった。
よって、(推測する)効果意思と意思表示は一致していない。)
詐欺は、効果意思と意思表示が一致している。(但し、効果意思の形成過程で瑕疵がある。)
という事で、両条文とも効果意思と意思表示が一致している”部分”があるので、
同時に主張しても矛盾は無いような気がするのです。
しかし、心裡留保と強迫は、どのように考えても、私の頭では、どうにもこうにも。
あえて言うなら、動機と意思表示の不一致も心裡留保と言えると言う、
条文を無視したありえない無理矢理な構成をすれば矛盾は無いのですが…。
846 :
843 :2006/10/08(日) 00:14:04 ID:NH5Bp/nE
あ、私が、「強迫によってなされたので真意に基くものではない」と言うのを、 心裡留保の条文として矛盾が無いと思う理由は、 「強度の強迫によってなされた場合、 契約を欲する効果意思を形成する前に意思表示をしてしまった。」と解すれば、 その点に於いては、矛盾が無いと思っております。 (ただ、この場合、意思能力が無いと言えるので93条以前の問題とも言えますが…。) しかし、96条は、契約を欲する効果意思を形成する事なので、論理の破綻…。
抗弁なんだから,同一線上で捉えて主張する必要はない。 仮に論理矛盾だとしても仮定的抗弁だといわれて終わり。 実体法の勉強はある程度進んでいるようなので次は民事訴訟法の勉強をすることを 勧めておきます。
848 :
843 :2006/10/08(日) 00:55:40 ID:NH5Bp/nE
>>847 休憩中さま。こちらは、何度か勉強させて頂いておりますm(_ _)m
仮定的抗弁と言っても、私は、
「@同一原因で、かつ、A相手に左右されない、B自分自身の内心」の場合は、
矛盾する事を言ってはならない。言うべきでは無い。と思うのです。
そういう事に関しても、仮定的抗弁として認められるのでしょうか?
(最終的には裁判所の判断ですが。)
ちなみに、休憩中さまが評価を付けるとすると、
この相手の抗弁は、法律家として、頭の良い法律家に見えますでしょうか(^^;
>>845 つまり、あなたは、相手方に契約するつもりが無いことを知っていて、
さらに、脅迫でもって契約を結んだから、取り消すと、相手方が言ってる
わけですね。
論理的矛盾よりも、心裡留保というのは、単独の意思表示行為で
はなかったですか? となるとそこに脅迫も入れ込んでくるのは、
適用外という気がします。
これを認めてしまうと、心裡留保で意思表示をしてしまったという、行為
の完遂があって、そこにさらに脅迫をしているということになります。
そうだとしたら、脅迫は意志を変えさせるための違法な手段ですけど、
意志がすでそうであるなら、意志を変える必要は無いわけで、脅迫は
成立しなかったことになりませんか。
という理屈も可能になると思います。
850 :
843 :2006/10/08(日) 01:25:44 ID:NH5Bp/nE
>>849 さん。ありがとうございます。
「私が相手に契約する意思が無いのを知っている」と相手が主張しているのは、もちろんです。
(真実としても無いし、立証も出来る訳が無いのですが、その点は、今回は気にしない方向で。)
あぁっ!そうですよね。必要性からも判断出来ますね。
皆様に近づくべく、勉強をしておりますが、このスレは本当に勉強になります。
私は、手続法が、本当に知識的に浅いので、教示願います。
私は、相手の二重主張は、遮断効(←違うかも)の点から見ても、
許されざる主張に感じております。
詐欺や強迫の抗弁は相手方の態度を硬化させやすく(刑法の方との印象の問題), 早期解決や理性的な訴訟進行に支障をきたす可能性が生じやすい。 で,そういった場合に錯誤や心裡留保(こっちは珍しいけれども)を主張することは 実務的には珍しいことではない。 頭が良いかというよりはとりあえずの様子見で争点を探るといった感じでしょうか。 上記の他に,聞いたことのない様な抗弁を洗いざらい出してくるようなのはセンスがな いとは思うが,現段階では何とも・・・ この手の事案は,理屈でこねると裁判所の印象は良くないハズなので注意(事実勝負で きないのか?って心証をもたれるとやっかいなので淡々と客観的状況の主張を積み上げ ていくのが得策。)。 実体法の勉強が進んでいるようなのでご存じだと思うが伝統的意思形成過程論(例の効 果意思→表示意思→意思表示)には批判が強い(確か内田先生の民法や鈴木先生のに詳 しかった覚えがある)し,実務的にも事実的なものをそれぞれの「効果意思が何で,表 示意思が何で,そこの過程でのところで瑕疵が・・・」といった意思形成過程論を意識 した詳細なあてはめ主張や判決でのあてはめ認定は通常なさなれない(もちろん事実の 主張はするが実際の意思表示がどのようなものであったかとか,そのときの内心・客観 的な状況等の主張であって,要件事実を意識したものであっても,伝統的意思形成過程 論を強く意識したものではない。)
852 :
843 :2006/10/08(日) 11:13:11 ID:NH5Bp/nE
>>851 休憩中さま、丁寧にありがとうございます。
なるほど・・・。
では、相手の矛盾する主張には、納得できませんが、
私としても、やはり基本に戻って、「証拠を出して。立証してよ。」と言って、
ドーンと座っていれば良いと言う感じでしょうか?(^^;
ちなみに、(すこしスレ違いかもしれませんが、)
この裁判の内容を、公表する事は、違法でしょうか?
裁判は、公開の法廷で行なわれる事を考えれば問題は無いと思いますが、
確か…名誉毀損は、「公知の事実であっても、名誉毀損になる」んでしたっけ!?
問題なければ、公表したいです。次の事件を起させないためにも。
「最初から踏み倒すつもりで契約して、踏み倒せなかったから、
応訴したんだ。」などと堂々と言うのは(相手の答弁書に書いてある)、
本当に頭に来ます。
>852 基本的に裁判所の争点整理は事案のスジを見切ってやっていくことが多いので,あなたからの 主張をした方が変な方向に流される心配はないし,適宜反論・主張を加えていった方が良い。 そっちの方が結果的に早期解決に資するし,裁判官によっては今頃そんな主張するなよ,って 主張を排斥されかねない(大庁の部総括クラスに稀にいる。)。 あいての主張が全くの無理スジなら否認放置でも充分な場合もあるけれども。 内容の公表については控えた方が無難でしょう。負けた腹いせに変な訴訟をふっかけられても つまらないし・・・。事案を詳細に分析しないと何とも言えませんが。 なお,債務名義を取った後の執行のことも考えておいた方が良いかも知れませんし,法人相手 なら代表者の責任追及手段も考えておいても良いかも知れませんね。
>>853 休憩中さま、ありがとうございます。
私は、立証責任なんか無いのに、証拠を出しまくって、かつ、
今回の件とは別のところから論破して、裁判官の現在の心証は、私が優位との事です。
ですから、今回の事については、相手の答弁書に対する主張の時に書けたら、
もっと早く訴訟進行したのだと思います。いやぁ、情け無い話です。
ただ、近いうちに、最終準備書面を提出するように言われると思いますが、
その時に、トドメを刺すつもりで、今回の事にも触れておこうと思います。
それと、相手は個人ですので、私が執行したら破産だと思います。
だから、むちゃくちゃな理論や、ありもしない事実を並べて、
誹謗中傷したいだけなんだと思います。
正直、私としては、相手が無資力だから、この訴訟で得られるものは無いと思いますが、
気に入らないのでやってるような感じでしょうか・・・。(^^;;;
訴訟が終わったら、おとなしく、遠くからジャブを打ち続けてやります(笑)
質問です。 オービスに引っかかったんですが、スピードに納得できず略式を受けずに 正式裁判を望んだ場合、不起訴になる確率ってどのくらいでしょうか? ちなみに略式受ければ罰金の相場は6〜8万なんですが、正式裁判で有罪 になった(罰金刑)場合、罰金の額はいくらになるのでしょうか? また、訴訟費用の負担を求められたとき、いくらくらい費用がかかるので しょうか?
>>856 その様な統計は無い。
また、正式裁判で罰金刑だと決めつけているようだが、
道路交通法
第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
(以下略)
の様に、懲役刑もある。また、
刑法
第二百八条の二 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上
の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡
させた者は一年以上の有期懲役に処する。
その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで
四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
の様に、速度違反で人を轢いた時も上記の様に重罰となっている現状、一昔前の都市伝説を
鵜呑みにして、正式裁判にしようという脳天気な人が未だ居るんだな。
859 :
はなしし :2006/10/09(月) 10:06:08 ID:gklk+1lA
次の質問どうぞ。
860 :
856 :2006/10/09(月) 11:37:13 ID:aJyXnHgN
>>857 前科前歴もなく、飲酒運転でもないただのスピード違反。
オービスの数字に納得できない為争うだけで、到底懲役刑になるとは思えない。
ていうか、懲役刑はあり得ないでしょう。
速度違反は日常茶飯事でやってない人はいない(程度の差はあれ)。
略式拒否しても最高で罰金10万だし、検察が不起訴にする可能性もあるし、
懲役はあり得ないし。
>>858 ありがとうございます。
とりあえず、略式の罰金8万も裁判での罰金も大して変わらないので頑張って
みます。
親告罪の告訴期間の規定についてお伺いします。 名誉毀損され続けて1年以上になります。親告罪の規定では、 「親告罪の告訴は、犯人を知った日から6箇月を経過したときは、 これをすることができない。」とありますが、一年以上前から 毀損され続けてる場合(だれが毀損しているかを知っている)、 6箇月を超えてしまってますが、こういう毀損され続けてる事例 でも、告訴は不可能なのでしょうか?
862 :
無責任な名無しさん :2006/10/09(月) 23:21:51 ID:YvT91Ugs
質問です。 チャットや掲示板の中傷の名誉毀損は6ヶ月以内に告訴しないと意味無いんですよね? じゃあ無断転載の著作権侵害や荒らし依頼スレに荒らし依頼を出しても6ヶ月立ったら告訴できないんでしょうか? またできないとしたら荒らし依頼を立てた人も6ヶ月いないに告訴しないと受け付けてもらえないんでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。
>>861 そのままでは、残念ながら告訴はできません。
しかしその行為が断続的なものであったり、行為の質が悪質に変容
しているようであれば、受忍限度を超えたのは直近の毀損から6ヶ月以内
なので云々、という訴えは、あるいは可能かもしれません。
それも警察検察が告訴状を受けるかどうかにかかってますが。
>>862 前にも同じ質問してないか? 一連の728とか。
6ヶ月というのは、犯人がだれかを知ってから6ヶ月。(刑訴法235条)
犯罪行為が実行されてから6ヶ月ではない。実行当初から犯人がだれだか知っ
ている場合のみ、実行されてから6ヶ月。
名誉毀損も著作権侵害も、同じ親告罪だから、その6ヶ月規定は共通。
荒し依頼を立てた云々の細かい話は、ここで聞いてもだれも答えようがない。
そんなに告訴したければ、警察に行けば、受け付ける受け付けない以前に、
被害相談ということで話は聞いてくれる。警察がそうした告訴の申し出に
どういう態度を取るかは、体験してくるといいと思う。
864 :
無責任な名無しさん :2006/10/10(火) 12:00:38 ID:VOxMJKMJ
民事訴訟で法人を相手にする場合は、登記簿か代表事項ですが、 個人を相手に訴訟する場合、住民票等何か必要になるでしょうか? 法人とその代表取締役本人+法人を相手に訴訟をおこそうと思いますが、個人において住民票等必要になるかお教えください。 法人登記簿の代表取締役住所でOKでしょうか?
住民票が必要どうかは、裁判所による。 たいていは必要がない。
866 :
864 :2006/10/10(火) 12:18:31 ID:VOxMJKMJ
867 :
はなしし :2006/10/10(火) 12:36:30 ID:1v2bM53D
>861 告訴可。
868 :
無責任な名無しさん :2006/10/10(火) 13:44:08 ID:p2VI+opX
マンションを購入し、日照を重視して選び、その旨も購入時に売主に 伝えていたにも関わらず、引渡しから三ヶ月で目の前にマンション建設 計画があることが発覚しました。その後、マンションが建ち、うちは季節 によりますが、2-3時間は建つ前より日当たりが悪くなりました。 家族にぜんそく の者もいたのと、購入時の売主の説明と違うということで、売買契約の錯誤無効と 説明義務違反による損害賠償請求を起こしました。 口頭弁論もおわり、裁判官より和解案がでました。 それは、現在のローン残高で売主が買い取り、うちは半年で 引っ越すということでした。 うちとしては、契約前の状態に戻してくれるならば 物件を引き渡すことは希望していましたが、ローン残高で買い取ってくれても あまり得ではないと思っています。引越しにも費用がかかるし、 次は賃貸としても最初はそれなりに資金もかかります。 また、今の物件購入時にも諸費用もかかり、将来に備えた修繕積立金も しています。また、現在のうちの経済状況から引越しに100万近いお金を かけるのも難しいのです。 うちはその和解案を受け入れるのは難しいといったところ、 裁判官に要素の錯誤無効で訴えているのに、買取に応じないのは おかしいといわれました。裁判官はどうしても和解を成立させたい らしく、また次回の期日までに考えておくようにいわれました。 依頼した弁護士も裁判官のいうことももっともだし、 うちにとっても悪い話ではないといわれ、その和解案をのまざるを えない状況です。 裁判官の立場からするとうちの主張は矛盾とも思えるのかも しれないなら訴えを取り下げたほうがいいのでしょうか? この和解案は妥当なのでしょうか?
>>868 売買代金はいくらで、ローン残高はいくら?
頭金の金額がさほど多くないなら妥当かもね。
870 :
868 :2006/10/10(火) 14:18:10 ID:p2VI+opX
売買代金は3200万円でローン残高は2850万円です。 裁判での1年半入れて4年住んでいます。
>>870 4年住んでたということは、差額は家賃月7.3万円相当ですね。
どういう物件か知りませんが、周辺同条件賃貸と比べて
差はありませんか?新築ファミリー向きマンションだと
思いますが、相当好条件の和解案では?
でも弁護士使ったようだし、そうなるとかなりの成功報酬
は請求されますね。弁護士費用、引っ越し費用を増額し
たうえで受け入れるという方向もありますが、ちょっと
きついかな。
872 :
868 :2006/10/10(火) 15:27:06 ID:LG4TVm2V
>>871 ご意見ありがとうございます。
単純に計算するとご指摘の金額ですが、
ローン残高はあくまで元金部分の残高ですので、
月々の支払いは元金と利息合わせた10万円代半ばの金額を支払ってきました。
また、中古マンションとしての価格は近隣の不動産会社に見積もってもらった
ところ、あまり下落していなく大雑把に見積もれば2900万円くらいが妥当とのこと。
弁護士費用、引越し費用を入れるとうちは家計的にマイナスになって
しまいます。引越したいのはやまやまですが、現在のうちの条件では
和解案に応じることがきつく、それだったら我慢して住み続けること
を選択したいのですが、家計の経済状況から和解案を受け入れられないと
いうことは裁判官には納得できないことでしょうか。
悩んでしまいます。
>>872 和解を完全拒否というのではなく、+100とか200万程度なら、それが
正当に思える理由(家計、弁護士代金そのほか)であれば、裁判官
から被告側に提案してくれる可能性はあると思います。
もっともあなた側代理人弁護士が、裁判官の心証をどう読んでるか
にもよりますし、そもそも和解提案が、被告も承知している額かどうか
にもよるでしょう。
裁判官は、完全和解拒否は嫌がりますが、見通しのある和解で
あれば、動いてくれるかもしれません。
裁判官がそういう額を提示してるということは、判決になったとして
も、その額を中心にしてくると思いますよ。
874 :
868 :2006/10/10(火) 17:26:41 ID:LG4TVm2V
>>873 ありがとうございます。
先日の和解期日にこの条件で次回期日までに考えてくださいと
いわれたのですが、その案を変更し、プラスアルファーの条件に変更することは
よくあることなのでしょうか。売主(被告)は上記の金額での買い取りを
了承しています。ただ、うちが経済的に難しいということをいったので、
考えてくださいということで次回期日を設けました。
うちとしては、うちが経済的に難しいといったところで、和解の交渉は
終わると思ったのですが、終わらず、裁判官はなんとしても和解で収めたいの
だという印象を持ちました。
うちの側の弁護士は裁判官はこちらに相当肩入れしているといっているのですが・・・
質問ばかりですいません。
>>874 原告がいったん了承した額ではないのなら、余地はあります。
そこは弁護士さんと相談するしかないでしょう。
ただ、自分たちにも痛みがあるんだということでないと通りに
くいです。本当はこういう根拠で+うん百万を請求したいが
圧縮してこういう額を請求したい、など。
この手の争いで、金額的な完全解決は難しいです。
876 :
862 :2006/10/10(火) 19:26:02 ID:GmFS+6Xm
>>863 御意見ありがとうございます。
荒らし依頼については市役所の無料弁護士相談にでも行って教えてもらおうと思います。
質問ばかりで申し訳ありませんがまた質問なんですけど、「痴漢」みたいなハンドルネームで入室され性的中傷をされた場合、これはただの名誉毀損なんでしょうか?
これは6ヶ月以内に告訴されないと意味無いんでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いします。
>>874 >うちの側の弁護士は裁判官はこちらに相当肩入れしているといっているのですが
この見解なら、判決にした時は、今の和解案と同じかそれ以下の額になると思われ。
君の代理人に、次回期日前までに、被告側に上積みの意思があるかどうか打診してもらったら。
後は君の決断だけ。
1. 訴えを取り下げて、今のまま我慢して住む。
2. 和解案を飲む。
3. 負けたり、今の和解案の額より下がってもよければ、判決を貰ってみる。
3. を選ぶ人で、よく勘違いをしている人がいるので先にいっとくが、控訴したり上告したり
しても、結果は変わらんから。
>3. を選ぶ人で、よく勘違いをしている人がいるので先にいっとくが、控訴したり上告したり しても、結果は変わらんから。 何故?
>>878 裁判官の頭の中には、判例と判決の相場が詰まってるからね。
和解案だってそれに準じて出されることが多いってこと。
もっとも粘って判決を貰うと、事実認定が厳しくなって、新事実
などがないと、賠償金が減るというケースはけっこう多い。
880 :
868 :2006/10/10(火) 22:40:37 ID:LG4TVm2V
いろいろとアドバイスありがとうございます。 裁判を始めたときは売主の対応などが腹立たしく、 社会的責任を問いたいと思っていました。 しかし、裁判開始から1年半が経過し、当時夫婦とも会社員だったのですが、 二人ともフリーで仕事をはじめ、そして私が現在妊娠していて年末に出産予定です。 体調の関係で仕事を減らしたので、収入は現在減っており、家計的にもいい状態では なく、そもそも今の状況で引越しをしようとは考えていませんでした。 そういったなかでの和解案で、ローンはなくなるけど家もなくなる、 引越し費用、弁護士報酬などで数百万円単位のお金が出て行く・・・となると どうしたらいいのかと本当に悩んでいたので、少しすっきりしました。 裁判では当たり前かもしれませんが、あまり現在のこちらの状況などは斟酌してくれない のだなと思いました。主張が要素の錯誤なので、それに沿った和解案ではあるのかも しれませんが。
お邪魔致します。お伺いしたい事がございます。 民事で当事者尋問をした時に、テープなどで録音されてると思いますが、 それは調書?として、裁判所から貰う事は可能でしょうか? また、貰う事が出来るとした場合、どれくらいの日数を要しますでしょうか? よろしくお願い致します。
>880 近隣の不動産屋に早急に見積もりを書いてもらえ。 無料でやってくれるところも多い。 2,3見積もりとって,一番条件の良い見積書を和解の場で裁判官に見せて(代理人に見せるかは 悩ましいが),その額で和解。 2900〜3000位なら裁判官が一肌脱いで相手方を説得してくれるやも知れない。
判決貰っても遅延損害金で結構いきそうですね。その辺も考慮して貰うと良いか も知れないね。
訴えの変更について何ですが教えてください。 貸金返還訴訟を法人相手に起こしたのですが、 被告を法人のみにしてしまいました。 そこで、借用書の連帯保証人(会社代表者)を 被告として追加したいのです。 訴えの変更ができないのであれば、他の方法 などあれば教えてください。
>884 法人の代表者相手に訴え提起。 上申書添付しておく。先行する事件に「併合」して欲しい旨を記載しておく(先行事件の係属部と 事件番号を忘れずに)。
886 :
884 :2006/10/10(火) 23:59:32 ID:0MjhAvsA
即レスありがとうございます。 最初、支払い督促を起こしたのですが、意義申し立てをされ (特に主張なしでした)通常裁判に至ったのですが、 全く裁判の知識なしでここまで進んでしまいました。 訴え提起ということは新たに訴訟するという事ですか?
887 :
はなしし :2006/10/11(水) 00:40:42 ID:lV0CPVzd
>881 民訴法91条4項後段参照。
>>881 分量と書記官の忙しさによるんじゃない?
書記官に聞けば?
私の場合は2週間半だったけど。
>886 そうです。訴訟をするということです。
890 :
無責任な名無しさん :2006/10/11(水) 02:12:37 ID:lC8DCrI5
建物明渡訴訟を起こし、被告を契約人(親)と連帯保証人(子)としました。 契約人の現在の住居はわかりましたが、 連帯保証人の住所が移転しているようで、裁判所から訴状が戻ってきたと連絡がありました。 住民票を写さず移転しているようですが、どうも契約人と同じところに住んでいるようです。 契約人と連帯保証人は親子関係ですので、 契約人の住所宛に連帯保証人の訴状を送ればいいと思うのですが、問題ありますか? そこに確実に住んでるという確たる証拠が必要なのでしょうか?
>>891 親宛に送って問題ないですし、証拠は必要ないです。
ただし受け取らなかった場合、行く行くは公示送達を使うことになると
思いますが。
そのあたりは書記官に相談すれば、教えてくれます。
893 :
862 :2006/10/11(水) 18:47:57 ID:l06/SB15
>>893 裁判手続以外の一般的な法律相談については、
やさしい法律相談、他専門スレへどうぞ。
>>880 >裁判を始めたときは売主の対応などが腹立たしく、
>社会的責任を問いたいと思っていました。
目の前に建設されたマンションは売主が建設したとか関連会社が建設したとかいうものなの?
もしそうなら、錯誤ではなく詐欺や債務不履行を主張するべき。
逆にそうでないなら、売主に他社の建設計画を調べろと要求するのは無理。
少なくとも、社会的に非難されるような責任は無いと思われる。
>>895 売り主が買い取りを認めてる時点で、瑕疵があったということ。
それに建設計画を調べろ云々の問題ではなくて、建設計画が
無いと断言したのが問題なんだろ。
そのくらい読み取れよ。今から煽ってどうする。
>>896 何をわけのわからんことを言っているんだ?
いつもの人か?
お前の書いていることはまったくの無茶苦茶。
矛盾だらけということに気づかないのか?
>>896 瑕疵とは?
建設計画が無いと断言したのがなぜ問題?
建設計画を知なければ無いと断言するのが普通だろ。
そのくらい読み取れよ。今から煽ってどうする。
>>898 建設計画を知り得ないなら「わかりません」と答えるのが、宅建業従事者の常識です。
というより世間の常識でしょう。
知り得ないで、建設計画がありませんと断言すれば、それは虚偽告知になりますし、
消費者契約法4条一/二項に触れます。
原告は、訴えられた中で、自身の販売行為で法的瑕疵に気づいたから、買い取りに
応じるのでしょう。業者が買い取りに応じるというのは、業界的には白旗同然なのです。
それほど消費者契約法4条は強力です。
最近も大きな判決出てますし。平成17年(ワ)3018事件(売り主敗訴)
900 :
無責任な名無しさん :2006/10/12(木) 08:15:39 ID:VQr08uzr
教えて下さい。 未払賃金で、小額訴訟から通常訴訟になりました。 付加金の請求をしたいのですが、現在の訴訟で言えば宜しいのですか? 別に訴訟を、起こさないといけないのですか?
901 :
無責任な名無しさん :2006/10/12(木) 08:50:53 ID:nimbwm01
>>900 最初に提訴する時に付加金請求していなかったの?
付加金請求は附帯請求だから、請求の趣旨の変更を追加して、請求の原因に付加金請求に至った事実関係等を追加すればいいのでは?
印紙が必要かどうかは、書記官に確認したほうがいい。
902 :
900 :2006/10/12(木) 08:59:57 ID:VQr08uzr
>>901 ありがとうございます。最初にしていませんでした。
>付加金請求は附帯請求だから、請求の趣旨の変更を追加して
第1回目の出頭までに、するものですか?
それ以降でも良いものですか?
903 :
901 :2006/10/12(木) 09:44:12 ID:NL97cUwa
>>902 早いほうがいいと思います。
第1回口頭弁論がまだならばそれ以前に書面で提出しておいたほうがいいでしょうし、第1回口頭弁論に間に合わないならば弁論期日に法廷で口頭で裁判官に伝えてもいいと思います。
あとは、裁判官と書記官による指示に従いましょう。
904 :
900 :2006/10/12(木) 09:56:03 ID:VQr08uzr
905 :
無責任な名無しさん :2006/10/12(木) 10:53:38 ID:mi13EKHi
>>609 裁判所に担保10万積んで仮執行の取消決定申立をしたら、先日決定が出ました。
昨日付けで地裁に上申しました。
担保総額100万は痛いですが、とりあえず安心しました。
アドバイスありがとうございました。
906 :
無責任な名無しさん :2006/10/12(木) 13:37:22 ID:8XXFB7Cv
>>899 平成17年の判決はどういった内容ですか。
簡単でいいので教えてもらえますか。
>>906 ググればすぐ出てきますが。
東京地裁のようなので、
東京地裁 平成17年(ワ)第3018号 判決
で検索するといいでしょう。
908 :
900 :2006/10/12(木) 18:36:12 ID:VQr08uzr
教えて下さい。 付加金の請求誇張申立を書面でするのですが 記載の見本となるようなものは、ないでしょうか? @(請求の趣旨)に記入するパーセントの割合が、分かりません。 退職後の未払賃金だけだと14.6パーセントですが 未払賃金と付加金を足した金額でも、同じですか? A(請求の原因)は、先に提出していた訴訟の追加部分だけの作成でいいのですか? それとも、先に提出していた部分も含めて作成するのですか? 知識のない私が質問するので、意味が分かりにくいかも知れませんが 宜しくお願い致します。
909 :
無責任な名無しさん :2006/10/12(木) 18:55:10 ID:XVnDrPQY
>>908 @について
未払賃金元本に対する、
約定賃金支払日から退職日までの間については、商人の場合は年6%(商法514条)・それ以外の場合は年5%(民法404条)ですね。
商売をしているところであれば、年6%です。
退職日から支払済みに至るまでの間は、年14.6%です(賃金支払の確保に関する法律6条)。
毎月末日締め・毎月15日払い、5万円の未払い賃金債権、9月30日退職の場合。
9月16日から9月30日まで:年6%又は年5%で計算。
10月1日から支払い済みまで:年14.6%で計算。
付加金の場合は、判決確定から支払済みまで年5%です。
あほらしい質問かもしれませんがお尋ねします 明日被告人として裁判を受ける身です。 開廷11時ですとおよそ何分前には裁判所にいた方がいいんでしょうか? 開廷ぎりぎりだと弁護士と話す時間がないですし…だからといって早すぎても… 初めて裁判を受けるのでまったくの無知ですいませんがよろしくお願いします。
911 :
無責任な名無しさん :2006/10/12(木) 18:59:38 ID:XVnDrPQY
912 :
無責任な名無しさん :2006/10/12(木) 19:01:33 ID:XVnDrPQY
>>910 あなたは、在宅起訴されている方か、保釈されている方ですか?
事前の打ち合わせがなければ、30分くらい前にきていればいいのではないですか?
もっとも身柄を拘束されていない場合で、事前に弁護士さんと打ち合わせがあればそれにあわせなければなりませんが。
913 :
910 :2006/10/12(木) 19:08:48 ID:CF/uQ4Xq
>>912 在宅起訴です。
弁護士とは電話で話したら開廷前に少し話しをしたくれれば結構と言っていたので
事前打ち合わせはありませんでした。
とりあえず3,40分前には裁判所にいようと思います
ありがとうございました。
914 :
無責任な名無しさん :2006/10/12(木) 19:12:53 ID:XVnDrPQY
>>913 たぶん法廷(被告人席)はかなり緊張するでしょうから、早めに行って落ち着いたほうがいいでしょう。
私も、民事訴訟の原告として何度か裁判所に足を運びましたが、弁論準備手続でも緊張したものです。
刑事訴訟ならば、公開法廷ですから、傍聴人の有無にかかわらずかなり緊張するはずです。
民事も公開じゃにゃいの?
>>915 「弁論準備手続」と書いてある。
俺も緊張した。でも俺は、いつも3分前に入廷。
相手の弁護士が、書面をいつも当日に出してくるクソだから。
917 :
無責任な名無しさん :2006/10/12(木) 19:26:38 ID:XVnDrPQY
>>915 民事は、第1回弁論、口頭弁論、証人尋問・当事者尋問は公開法廷です。
弁論準備手続は、相当と認める者の傍聴は裁判官(長)の許可によって許されますが、原則は非公開です。
準備的口頭弁論は、法廷で執行されますから、公開法廷で執行されます。
和解期日・民事調停・家事調停は、非公開です。
918 :
914 :2006/10/12(木) 19:29:09 ID:XVnDrPQY
>>916 俺は、30分前とか1時間前に行って、別の裁判を傍聴しながら待っていました。
弁論準備手続は非公開なんだけど、やっぱり緊張したものです。
ちなみに、俺の事件の相手方についた弁護士も当日提出のことも多く、ひどい時には当日の朝とかだったw
I弁護士会所属のN、おまいだよ!
919 :
900 :2006/10/12(木) 20:05:55 ID:VQr08uzr
>>909 >>911 ありがとうございます。見本助かりました。
Aは、付加金の追加で作成しました。
所で、付加金の追加は担当裁判官に伝えてあります。
11月中旬に第1回弁論があるのですが
今回作成した請求誇張申立は、早目の提出がいいのですか?
当日の提出でも宜しいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
920 :
無責任な名無しさん :2006/10/12(木) 20:09:51 ID:XVnDrPQY
>>919 当日でもかまいませんが、早めに出せるのであれば、出しておいたほうがいいと思います。
ただできるだけ当日提出は避けておいたほうが無難です。
921 :
862 :2006/10/12(木) 20:46:08 ID:Z034e+oQ
922 :
900 :2006/10/12(木) 21:28:26 ID:VQr08uzr
>>917 あっ、スイマセン、質問のつもりじゃないんです
大学は法だったんで、存じております
>>916 さんのおっしゃる通り、読み落としです
スレ汚し申し訳ありませんでした
925 :
無責任な名無しさん :2006/10/13(金) 00:48:44 ID:zrrxJEo+
弁論準備手続についてお教え下さい。 遠方の場合、弁論準備手続にして、最後の2〜3回だけ出廷すればいいと聞きました。 そのようなことは実際に可能なのでしょうか?
>>925 裁判所が言うなら可能。
あなたが希望してかなうかどうかは別問題。
>>925 弁論準備手続きには出廷して、遠地だからと希望を言えば
認めてくれると思いますけどね。弁論準備手続きは電話でも
可能ですが、顔つきあわせた方が話は通じやすいです。
>919 提出はお早めに。 「請求拡張の申立て」,特に付加金の請求分の訴額が増えているので印紙が 必要になるはずです。。。
929 :
無責任な名無しさん :2006/10/13(金) 08:06:43 ID:xgeLat4b
>>926-927 すみません。もう少しお願いします。
a.訴状と一緒に弁論準備手続申立書?を出す。
b.第1回口頭弁論時に弁論準備手続申立書?を出す。
通常はどちらになるのでしょうか?
また、求釈明とか文書提出命令申立は弁論準備手続の中でも行えるのですよね?
930 :
無責任な名無しさん :2006/10/13(金) 10:46:46 ID:v2yclWLm
>>929 > a.訴状と一緒に弁論準備手続申立書?を出す。
> b.第1回口頭弁論時に弁論準備手続申立書?を出す。
> 通常はどちらになるのでしょうか?
弁論準備手続は、争点整理をするための手続。
当事者が申し立てるものではなく、裁判所が争点整理が必要と認める場合にその手続に付します。
> また、求釈明とか文書提出命令申立は弁論準備手続の中でも行えるのですよね?
可能ですが、裁判所が採用するかどうかは別問題。
931 :
900 :2006/10/13(金) 12:49:18 ID:p4zcCIbe
>>928 ありがとうございます。印紙は買いました。
教えて下さい。
”準備書面”と言うのがあるのを見つけました。
第1回口頭弁論の時に、相手の答弁書に対して必要だと思いますが
提出をするものですか?
もし提出するものなら、3部作成ですか?
提出時期は、いつまでですか?
宜しくお願い致します。
>>831 必要です。提出は正本一部に、相手方の数だけ副本を作ります。
準備書面で書いたことは、その後の自分の主張と矛盾しないよう、注意して
作る必要があります。
提出時期は、マナー的には、相手方に法廷日1週間前には届くように、裁判所に
送ります。開廷される直前に書記官に手渡す、剛な弁護士もいますけどw
933 :
無責任な名無しさん :2006/10/13(金) 14:27:17 ID:64ZG/uSV
>>931 大筋はだいたい
>>932 さんがおっしゃるとおりですが、
>>932 さんに若干追加。
準備書面は、あなたのその訴訟における主張を書き記したものです。
陳述書は、端的に言えばあなたの主張を裏付ける証拠です。
提出は、正本1部と相手方の数だけ副本を作成して、正副一体で提出します。
提出時期は、ほぼ
>>932 さんがおっしゃるとおりですが、期日の10日から1週間前に裁判所と相手方に送達されるよう提出するようにしましょう。
持参でも郵送でもかまいません。
ただし提出期限が裁判所によって決められる場合がありますので、その場合には必ず提出期限を厳守して下さい。
> 開廷される直前に書記官に手渡す、剛な弁護士もいますけどw
いますね。
俺も民事訴訟の原告の経験がありますけど、当日提出とか期日の朝とかに提出してきましたね。
事前提出はありませんでした。
しかも裁判所がそれについて何らの注意をしないというのもいぶかしげです。
いぶかしげ、て…
935 :
無責任な名無しさん :2006/10/13(金) 15:00:31 ID:O2FtyRSb
接見手続きについて質問なんですが 一般の人間でも(つまり法資格のない者)でも、 刑事事件の被告に接見することは可能でしょうか? (作家や精神科医が重大事件の被告に接見しているようですが) また、その手続きを教えてください?
>>933 私も、相手側弁護士が当日に出してきたので、次回以降、当日に出すようにしてました。
今から考えると相手に乗せられた・・・?
それから裁判所が争点整理が必要と認める場合ってどんな場合なんでしょう。
私の場合は、事実関係に争いがありましたけど、争点整理とかは特に言われませんでしたが。
937 :
無責任な名無しさん :2006/10/13(金) 16:50:19 ID:sokdcLfO
868に書き込みした者です。 弁護士に相談して、相手方に買取プラスこちらの引越し代など 出費分を支払う意思があるのか確認してもらいましたが、 それはないとのことでした。 そうなるとうちは和解案をのむことが難しいのです。 また、口頭弁論ではたくさんうその証言もされ、無理して和解する 必要もないと思っているので、うちが負けても判決をもらいたいと 思っています。前回の和解期日で次の和解期日を決めてしまったのですが、 和解でなく判決をもらいたい場合でもその日にはいき話し合いのテーブルに つくべきですか? 相手方にも裁判官にも余計な時間をさいてもらうのも悪いので、 方針を変更して、和解でない方向の手続きに進むことはできないのでしょうか。 和解期日は一ヶ月先です。
938 :
無責任な名無しさん :2006/10/13(金) 17:07:20 ID:64ZG/uSV
>>936 > 私も、相手側弁護士が当日に出してきたので、次回以降、当日に出すようにしてました。
> 今から考えると相手に乗せられた・・・?
のせられたかどうかはわかりませんが、別に相手に合わせて当日提出する必要はないですよ。
むしろ当日提出は心証を悪くする可能性がありますから、避けたほうが無難です。
> それから裁判所が争点整理が必要と認める場合ってどんな場合なんでしょう。
事件が複雑(になりそう)な場合。
> 私の場合は、事実関係に争いがありましたけど
> 争点整理とかは特に言われませんでしたが。
弁論準備手続か準備的口頭弁論に付されていれば、争点手続になっているはずです。
もっともあなたの場合、簡裁での未払賃金請求事件なので、特に複雑になりそうな争点がないのかもしれません。
結局
・時間外労働の事実があったのか否か
・時間外労働そのものは適法だったのか否か。
・時間外労働に対する割増賃金が適法適正に支払われていたか否か。
が主な争点になるでしょうから。
939 :
900 :2006/10/13(金) 17:47:26 ID:p4zcCIbe
みなさん、ありがとうございます。 参考にさせて頂きながら、現在、準備書面の作成中です。 また、宜しくお願い致します。
教えてください。 DVDを複製販売するなど著作権侵害をしている悪いヤツがいるので、 掲示板で名指しをしたら、名誉毀損の民事で訴えるぞという内容証明 が来ました。内容証明では、販売している事実を否定してますが、私 は証拠を持っています。 相手の主張は、たとえ著作権侵害であっても、それは親告罪とかで、 わたしはそうした著作権侵害を指摘してはいけない、だから名誉毀損 だという主張なんですが、私は証拠をもっているのに、そんなバカなこ とってあるでしょうか。侵害は明らかなんですよ? この証拠は、裁判に出しても勝ち目はないんでしょうか?
>>940 ハッタリだよ
あなたの注意の仕方によるけどね
気になるなら、5000円持って弁へ
よく本人訴訟の本を読むと、裁判所の人たちが親切に教えてくれるから大丈夫、とか 書いてあるけど、実際には冷たいよな なんか、質問すんなら弁護士雇えよ貧乏人、って感じで接するヤツが多い気がする
943 :
はなしし :2006/10/13(金) 21:27:31 ID:mIZ1wCjw
>935 被告人にもいろいろあるが。 >942 苦情は著者へ。
>>935 被告本人の希望があって、担当弁護士の要請でもって、
担当検事の同意を得て、拘置所に接見の申し込みを
するんだと思いました。
>>937 その和解期日に出席して、和解できない理由を切々と
訴えるという方法もあると思いますが。
>>941 私もそうだと思いたいのですが…
ただどうなのでしょう。訴えられたとしても、こちらが持ってる証拠
では太刀打ちできない親告罪云々というのは、本当のことなんで
しょうか?
949 :
無責任な名無しさん :2006/10/14(土) 00:46:03 ID:doKJbiEZ
>945,946 ありがとうございました。
950 :
無責任な名無しさん :2006/10/14(土) 12:03:39 ID:z+jzrIXL
証拠調べも終わったので最終準備書面を書く予定です。 訴状や今までの準備書面から内容を長々と引用して全部書くべきでしょうか。 それとも、「〇〇については*回目準備書面の*ページの通りである」、 とか簡素にした方がいいのでしょうか。
952 :
無責任な名無しさん :2006/10/14(土) 13:30:55 ID:Y1jpe1N2
>>942 そっかなぁ・・・俺、何件も地裁で本人訴訟してるけど
親切に教えてくれるし書式とかもあればくれるし。
(簡裁は親切に教えてくれて当たり前)
恐らくあなたが、あまりにも無知で親切に教えても
分からないだろうって位のレベルだから冷たいんでないかな?
だからここのスレで聞くより裁判所に直接聞いた方が
早いし正確だと思うけどな
953 :
はなしし :2006/10/14(土) 15:13:48 ID:RlQONHo2
>952 一つの事例を一般的に教示するのは不適当。失望感を倍加させて しまう。事例は事例として捉え、その射程範囲の認定は慎重に検討すべき ことは、判決も同じかと。
954 :
はなしし :2006/10/14(土) 16:17:22 ID:RlQONHo2
>950 繰り返すだけの準備書面は、不要。
955 :
無責任な名無しさん :2006/10/14(土) 16:24:34 ID:fvNoTlM5
>>947 ありがとうございます。
期日は変えられないのですね。
956 :
無責任な名無しさん :2006/10/14(土) 18:20:15 ID:UzRqz6Rg
>>942 手続き上のことに関しては聞けば詳しく教えてくれる
単純に「相手の主張がこう言ってきてるんですがどうしたらいいでしょう」
とだけ聞くとそれを教えることで
当事者の一方に肩入れすることになるので裁判所も警戒する
>>955 変えることはできると思いますよ。詳しくはあなたの弁護士
さんに聞いてください。
ただ、和解不調ですから期日は必要ないです、と申立たら
けじめがないでしょう? だったら、その和解には乗れない
ということをハッキリ主張する場面はあったほうがいいんじゃ
ないですか? ということです。
958 :
無責任な名無しさん :2006/10/14(土) 22:32:12 ID:P1RHcI+G
>>950 について、どなたかよろしくお願いします。
959 :
はなしし :2006/10/14(土) 22:45:19 ID:RlQONHo2
>958 つまり、回答に不満と?
その他の注意 ●「はなしし」(メール欄に「知床ラッシー」)は無視。 答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある情報の公開を 求めるレスなどをする愉快犯です。相手にせず放置してください。
>>950 裁判官の心証形成の手伝いをするつもりで書いたらどうですか?
いちいち全引用するでもなく、参照しなきゃわからないものを書くでもなく、
あなたの主張の全要旨が、すっと頭に入るように書く。重要なところは
繰り返してもいいでしょう。必要なら引用、参照指示を入れる。
読む労力が少なくて、理解が早い書類作るのが一番です。
962 :
無責任な名無しさん :2006/10/15(日) 15:28:54 ID:bmt5XqTI
>>961 ありがとうございます。
頂いたアドバイスに従って作成してみます。
もう見てないかな。
>>861 告訴可能です。
告訴期間というのは、その犯罪が終了した後に告訴権
者が犯人が誰だか知った日から起算をはじめるので、
犯罪が継続中であれば、告訴期間は気にする必要が
ありません。
判例:大阪高裁 平成15(う)1995 名誉毀損被告事件
ウソ言っちゃいかんよ
>>863
964 :
無責任な名無しさん :2006/10/16(月) 01:49:49 ID:wglHVTOT
法人を罰する法律違反で告訴する場合、被告発者は社長の名前でいいのでしょうか? それとも社長名は抜きですか? あるいはあくまで代表者と言うことでどっちでもいいのでしょうか? なんかちょっとした書類の不備で突き返されるみたいなので色々と調べているのですが 分からないので教えてください。
>>964 告訴ですか? 受理される告訴の内容であるなら、警察か検察がきちんと
直してくれるので、心配をしなくてもいいように思いますが。
なお民事提訴のことならば、法人代表者と法人そのものの両方を訴えるのが
普通です。
>>965 労働関係の告訴です。
じゃああまり気にしないでいいのですね。
967 :
無責任な名無しさん :2006/10/16(月) 08:55:00 ID:RCCSoAMq
>>966 労働基準法違反・労働安全衛生法違反は、両罰規定だから、会社名と会社の代表者名と両方記載する。
968 :
無責任な名無しさん :2006/10/16(月) 19:53:59 ID:0U6cwJp+
教えてください。 こちらが原告で、被告側から和解の申し込みが電話でありました。 (第二回期日5日前、被告からの連絡は初) 稟議書を上に上げて、和解書を送ります。とのことでしたので、 第二回期日を延期しました。 それから10日経ても和解書どころか電話連絡もなく、 こちらから問合せたところ、上から返答が無い、 2日以内に連絡するとのことでした。 被告側の対応の鈍さに和解を破棄しようかと思いますが、 電話での口約束でも一度和解に応じる、と答えてしまった場合、 このまま和解に応じなければいけないものでしょうか? また、被告の言う「上」から、和解案について認められない、 という返答があった場合、「和解案を出して期日延期しておきながら破棄した」被告に対し 裁判の遅延行為として慰謝料請求できますか? 携帯からなので、改行等見ずらかったらすみません。
>>968 そもそも、訴訟を起こしたんだから、裁判外で和解しようとしているのが、よく解らん。
和解したけりゃ、裁判所でやればいいのに。
最後の質問に関しては、「あなたはDQNですか?」とだけ言っとく。
970 :
はなしし :2006/10/16(月) 21:45:36 ID:VQRRahHz
>968 否。否。
971 :
無責任な名無しさん :2006/10/16(月) 23:23:08 ID:aj88qHoF
相手が頓珍漢な主張をしたときに、反論の末尾はどんな書き方をしたらいいでしょうか。 よろしくお願いします。 〜〜との主張は間違っている、じゃ、あんまりですし。 〜〜との主張は失当である。 ? 〜〜との主張は笑止千万と言わなければならない。 ? 〜〜との主張は法の規定を無視したものである。 ?
972 :
はなしし :2006/10/16(月) 23:47:22 ID:VQRRahHz
>971 相互の主張次第。
>>968 正式な和解に至ってないのだから、拒否は可能です。
でも和解の芽が出てるところで完全拒否をすると、
相手側が意固地になるかもしれない点は、考慮した
ほうがいいですよ。
慰謝料請求は、遅延したことによる実損害が出てない
と難しいんじゃないですか? 明らかに虚偽であれば
可能でしょうけど、決裁待ちということはあなたも了解
しているようだし。
それと和解しなかった場合、二回目の審理のときに
その経緯は裁判官に話しておいた方がいいですよ。
>>971 あんまり強い言葉は使わない方がいいです。
裁判官はお行儀のいい人たちですんで。
意味や論旨が不明、不明瞭 など。
善解しようとしてもそれさえできない…
って書いてた弁護士がいて、うまいなと思いましたが。
975 :
無責任な名無しさん :2006/10/17(火) 09:59:13 ID:E5T22TJG
>>973 さん
レスありがとうございます。
では和解に至らなかった場合は、次回法廷で経緯を話したいと思います。
976 :
無責任な名無しさん :2006/10/17(火) 17:22:20 ID:cSQSsorl
質問です。 名誉毀損、著作権侵害は犯人を知って6ヶ月以内に告訴しないといけないみたいですが、最近犯人を見つけたら1年前の中傷や無断転載でも告訴できるんでしょうか?
>>976 何度目の同じ質問?
ここで聞くより、告訴したいなら警察へ相談に。
だめならだめだと警察が判断するはずです。
978 :
はなしし :2006/10/17(火) 22:18:26 ID:k9YNvi6F
>976 見つけた、とはどういうことを指すのか? 検索した方が正確な理解を得られるかと。
裁判所に調停の申し立てがあったかどうかを調べることは出来ますか?
980 :
無責任な名無しさん :2006/10/17(火) 23:31:52 ID:YiFudg/Q
>>979 相手方に当たる人間だったら裁判所から通知がある。明らかに赤の他人だと難しいと思われる。
981 :
976 :2006/10/18(水) 00:08:41 ID:lxixBgxy
ご意見ありがとうございます。 しつこくてすいません。 「見つけた」とは最近2チャンネルなどの掲示板を見て、あるスレに自分の実名が書いてある中傷や自分のサイトの画像が無断転載されていたのを今まで知らず、その中傷や無断転載のレスの発信から1年後に気づいたということです。
982 :
無責任な名無しさん :2006/10/18(水) 08:26:24 ID:gTr2di5n
次の内容の少額訴訟を起こす場合、妥当な請求額の算出方法は 一般的にどのようになりますでしょうか。 ・マンションを購入し当初3年固定の35年ローンとした。 ・事前に販売会社から「全期間、繰上げ返済手数料無料」と説明があった。 (録音済) ・銀行とのやりとりは「弊社の提携プランなので」とのことで 全て販売会社を通しておこなっていた。 ・全ての契約完了後、全期間繰上げ返済手数料が有料と判明した。 販売会社の認識ミスだった。 35年のうち、当初3年は1回21,000円、残りの期間は1回5,250円 ・当初3年間は毎月でも繰上げ返済を考えており、その旨は 販売会社にも伝え、販売会社営業マンも「それが理想ですね」 と言っていた。 ・4年目以降のプランは未定だったが、年に2回は繰上げ返済を考えていた。 販売会社を相手に少額訴訟を起こします。 銀行の書類にハンコを押したのは私の責任なので当然銀行には何も求めません。 よろしくお願いいたします。
>>982 少額訴訟ですから60万円までしか請求できません。
その範囲内だと29ヶ月で60万円超えてしまいますが、
それでいいんでしょうか? 気が済むなら構いませんが、
訴えの根拠として、3年毎月(36ヶ月)払うつもりという
主張と、請求額が最高でも28.5ヶ月分というのは、矛盾
が出てしまうように思いますが。
主張と請求額は、整合性を取った方がいいと思います。「最低
でも一ヶ月おき、できれば毎月と考えていた」と主張するとか。
60万円以上は請求できないから、60万円という主張も無効
ではないと思いますが、元々の主張を弱めると思います。
もしかして少額訴訟じゃなくて、簡裁のほうがいいんじゃない
ですか?140万円まで可能ですし。3年後あたりまで請求
というのが、期間としては妥当だと思います。
どっちの裁判を使うにしろ、払うつもりだったというのは
根拠に薄いので、それを裏付ける収入の証明みたいな書類
ほか、状況証拠はできるだけ用意した方がいいでしょう。
繰り上げ返済には、それなりの返済最低額が決まってますんで、
そのための返済原資があるの?と突っ込まれても平気な証拠は、
必要だと思います。
>>982 いきなり争いにしないで、調停という方法もありますね。
985 :
無責任な名無しさん :2006/10/18(水) 16:07:09 ID:gTr2di5n
>>983 詳しくありがとうございます。
金額の整合性の部分で悩ましかったので参考になります。
また、その後いろいろ調べて確かに少額訴訟にしないほうが
良いかとも思い始めています。
>>984 ありがとうございます。選択肢に入っているのですが
まだ調べ切れていないので、今から調停について調べてみようと思います。
986 :
976 :2006/10/18(水) 18:17:09 ID:lxixBgxy
987 :
無責任な名無しさん :2006/10/18(水) 19:22:25 ID:YugktZ1g
>>982 つーかそもそも「繰上げ返済を考えていた」だけであってまだ実際には
返済してないから実際の損害(手数料相当分)は発生してないわけだろ。
法律構成が違ってくるから少額訴訟にはなじまないと思われ。
988 :
無責任な名無しさん :2006/10/19(木) 00:40:22 ID:XEfLIG0Z
>>974 ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
>971 普通におかしなところを淡々と指摘する。 万一,あなたのいうおかしなところがおこしくなかった場合にも被害も少ない。 感情的になってると裁判所から特殊当事者と認識されてしまう可能性もありますか ら。 >982 損害の金額の問題もあるが,繰上弁済無料の同条件の銀行はありませんかね? ネットとかで調べて。 >983の指摘の特に「使うつもりだった」が難しいところですので,その辺を曖昧に やり過ごすことも可能な調停事案という気もします。 いずれにせよ不動産の営業は損失は営業マン持ちのところも多く,激しい抵抗も考 えられます。調停で様子見。その後,(相手方&調停委員の様子も見て)簡裁では なく地裁での訴え提起をお勧めします。 業者の説明義務違反もありますが,あなたの過失も決して小さくはないでしょうか らその辺りでのあなたの落とし所を考えておくと良いと思います。
990 :
無責任な名無しさん :2006/10/19(木) 06:39:06 ID:YspHIeqV
991 :
無責任な名無しさん :2006/10/19(木) 09:15:22 ID:ISXLFUWf
お願いいたします。 もうじき第一審の判決が出て、いずれの判決にせよ控訴することになると思うのですが、 控訴状に貼付する印紙代がすぐには都合がつかずに困っています。 とりあえず原審より低い訴額にして控訴だけし、お金の都合がつき次第印紙を追加し、 後に請求額拡張とかって出来ないのでしょうか…? 回答よろしくお願いいたします。
992 :
無責任な名無しさん :2006/10/19(木) 09:50:01 ID:e2zY8dXz
訴訟提起で相手の名前だけ知っていて、住所等がわからないときって どうすりゃいいの?調べ方とか?
993 :
無責任な名無しさん :2006/10/19(木) 11:06:57 ID:dCcR1k8j
>>991 俺、控訴状期限ぎりぎりの二週間目位に
提出して印紙も後から出したよ。
それでも受理されたし、控訴理由書と一緒に
印紙は出したな。
>>992 探偵にでも頼んで調べてもらうしかないね。
994 :
はなしし :2006/10/19(木) 12:42:50 ID:5JjR66O1
>976 犯人を見つけた、とは?
995 :
976 :2006/10/19(木) 20:51:07 ID:Mn6KjXqT
つまり中傷や無断転載のレスを最近知ったということです。
996 :
900 :2006/10/19(木) 21:06:13 ID:Ct/K8GZq
教えて下さい。 請求の拡張を1度提出したのですが 今日、労働基準監督署で、就業規則を確認してもらいました。 就業規則に合せ再計算をすると、割増賃金が増えました。 どうしたら宜しいですか?
>>996 それで請求額が増えるのなら再度請求の拡張をすればよろしい
998 :
900 :2006/10/19(木) 21:16:05 ID:Ct/K8GZq
>>997 ありがとうございます。
「請求の拡張」の言葉の後に、(2)とかは付けるのですか?
>>998 日付が違うから特定可能なのでつけなくてもよろしい
1000 :
900 :2006/10/19(木) 21:24:11 ID:Ct/K8GZq
1001 :
1001 :
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