遺産相続相談スレッド その18

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1無責任な名無しさん
遺産相続に関するトラブルに関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、 その答えが正しいとは限りません。

   ◆◆◆重要な問題は必ず弁護士等の専門家にご相談ください◆◆◆

前スレ:
遺産相続相談スレッド その17
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1146231618/


▼━親族関係の表記はわかりやすく ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 相談の際、特に相続人の呼称が混乱しないように説明すると的確なアドバイスが受けられる
可能性が高くなります。

○ 自分、私、兄弟、母、祖父 × 叔父、妾、△□の女、等

叔父(父の弟、以後A)等と出来ればベスト。

▼━詳しいご相談は弁護士等専門家に! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

無料法律相談は、市役所などの自治体などで定期的に開催しています。市役所などの窓口で
日程をお聞きになるか、各地の弁護士会・司法書士会に電話して相談してみてください。

 日弁連のサイトより  法律相談窓口ご案内「法律相談:困ったときは・・・・」
 :http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/index.html

  「にくちゃんねる」でhtml形式の過去ログを読む事もできます。
 :http://makimo.to/2ch/index.html


2無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 16:01:26 ID:EFbcC0vN
☆☆☆☆☆☆単発質問スレッドを立てて、ここで質問をする方へ☆☆☆☆☆☆

この板ではローカルルールで単発質問スレッドは禁止になっています。
もし立ててしまったら、自分で削除依頼を出してから出直してください。
それまではこのスレでは回答しません。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


※特に最近、単発質問スレが多く、一部の住人の方がそれに回答しているケースをよく見ます。
このような行為はローカルルール違反ですので、絶対にしないようお願いします。

●ローカルルール(http://school5.2ch.net/shikaku/
第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
第十五条 質問者が第六条から第十一条の規定に反する行為をしたときは回答しないで下さい

3無責任な名無しさん:2006/06/24(土) 21:09:52 ID:CFZe+++I
やっと基地外は去ったな・・やれやれ
4困ってます:2006/06/24(土) 21:41:13 ID:7uZC/I2r
>3
グーの音も出なかったおまえがほっとしてる姿が想像できるよ。
まぁ俺はほんとにこれで消えるから安心しな。
揚げ足取りしかできないおまえはどうせそのまま同じ事を繰り返すんだろ。
いつまでもやってるといいよ。
俺のことを嫌ってる人も多いだろうけど、よくいってくれたと思ってる人もいると思うぞ。
おまえらに辟易してる人たちも大勢いるってことをよく考えるんだな。
5無責任な名無しさん:2006/06/24(土) 22:57:14 ID:OtgBXQes
>よくいってくれたと思ってる人もいると思うぞ。
なに正義のヒーローぶってんだよw
おまえが一番ウザいんだよ。
おまえ以外はみんながそう思ってたのに、
最後まで気付かないとは、呆れるのを通り越して笑うしかないなwww

>まぁ俺はほんとにこれで消えるから安心しな。
そうだな。おまえみたいな基地外はもう来なくてヨシ。
これで平常のスレに戻るよ。ヤレヤレ。
もう来ないって言ったんだから俺へのレスもいらない。もう絶対来るなよ。
6無責任な名無しさん:2006/06/24(土) 23:15:08 ID:5AcDq51W
「知らない」のと「知ろうとしない」のは全然違います。
分からないことはまず自分で調べ、それから質問するのが世間一般での常識。
初心者だからといって、何を言っても何をしても許されるわけではありません。
板とスレの違いすらわからない方は、取り敢えず半年(ry
7無責任な名無しさん:2006/06/24(土) 23:29:38 ID:/1lhZpUo
学校で起きた事故の判例・・・

親(=相続人)による逸失利益(=未だ発生していない利益)の請求が認められた、っていう事件でしょうな・・・


これにもレス不要
8無責任な名無しさん:2006/06/24(土) 23:55:18 ID:4o1hSCVp
>>7 いくらなんでもそりゃないだろう。損害賠償請求権発生してるし。困った先生は権利が発生してないのに億の賠償が貰えると仰られてるんだよ。夢があっていいじゃないか、誰でも億万長者だよ。
9無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 00:08:10 ID:0kkU9FqA
お前らなんでレスやめられねーの?
10無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 02:23:48 ID:gtWTzsGo
もし「困ったぜー」が言っていたのが>>7の様なものだったら、すっかり見当違いの判例引用という事ですな。
それこそ夢の中ですな。
11無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 02:28:35 ID:htR/Pybx
オマイラってスルースキルは皆無だな。

半年前からロムってるヤシより。
12無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 07:49:10 ID:zY2MES82
前スレより
>>罵り合いは止めてください。マナー違反です。
>先に罵ったほうに言ってくださいよ。
>レスを読めばわかるはずです。

「困ってます」の頭は小学生並だな。
相続に限らずトラブルを起こしていそうな臭いがする。

>>11
あと10年ROMってろw
13困ってます:2006/06/25(日) 08:16:39 ID:Nu1+ZF4H
おまえらってほんとおもしろいな〜(笑)
俺が書き込みしてるときは何にも言わなかった連中が、俺がもう書き込みしないと宣言した途端わんさか出てきたな。
「その18」は俺のことばっかじゃん(笑)
強い犬がいる間はおとなしくしていた子犬が、強い犬がいなくなった途端、キャンキャン騒ぐのと似てるよ。
所詮おまえらはその程度。こんな板で相談なんて思ってた自分の間違いがよくわかったからもう用なし。
すでに判例のことも本筋から離れてきてるし。おもしろいな〜おまえらって。
そもそも俺はなにをしたいんだっけ? 何を知りたいんだっけ?
それを考えればわかると思うんだけどな。
約束したとおりもうレスはしないから安心しな。
これで安心してまたまた子犬がキャンキャン騒ぐだろうな(笑)
こんなつまらん板を頼りにしようと思った俺がバカだったよ。
お〜い子犬君たち、今日はここで好きなだけ吠えてていいぞ。
いままでじっとしててストレスがたまってるだろ。今日はここで思いっきり発散しな(笑)
この板はしばらく俺のことばっかだろうな(笑)
俺は大笑いしながら見てるよ。じゃあな。
(もう一度繰り返す。この板はしばらく俺のことばっかだろうな)
14無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 08:33:07 ID:gtWTzsGo
>困った???
本当は何も困ってない、という事を自ら曝しているのが分かった感じだね。
判例も分かっており、勘違いも無い自信はないというなら、弁護士にも同じ様に相談したら説教でもされるだけじゃないの。
ここまで、荒らした責任を少しでも感じ、少しでもここでの相談板にあなたが寄与できる事があるとすれば、リアル弁護士と
の相談での失態をある種、露にしたのに、ここでも同じ様に、あしらわれた事に気づくべき。既に弁護士へと同様にここでも
捨て台詞を吐いた事だし、ここからは次第に消えていくのでしょう。こういう救われない人が、時々いますが、はやく気づきます様に。

では、次の
15困ってます:2006/06/25(日) 10:28:17 ID:Nu1+ZF4H
昭和30年の判例を出して説明してくださった方に質問です。
もしご覧になっていましたらお答えいただけるとありがたいです。
僕の相談の焦点は、「姉の贈与偽造で妹の正当な相続の権利が侵害されたといって訴えることができるか」というものです。
これに対して「まだ発生していない権利は主張できない」との意見がありました。
しかし、こういう判例があります。
小学校のプールで生徒が水死、遺族は学校の管理責任に問題ありと裁判を起こし、判決はこの小学生が生きていたら将来会社で働いて得たであろう賃金を算出し、それに慰謝料を加算した額を賠償せよというものでした。
つまり、まだ発生してない権利(会社に勤めて賃金をもらう権利)を判決は認めたのです。
これが認められるなら、まだ発生していない妹の相続の権利も認められるのでは、というのが僕の見解です。
これはどうなのでしょうか。
この板ではじめてしっかりした法律知識を持った方のレスをいただけましたので、ついでにご教授いただけましたら幸甚です。
よろしくお願いします。
16無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 11:02:24 ID:zY2MES82
>>15
寝言は寝て待て(笑)ですぅw
17無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 11:33:22 ID:8orGgaOp
>>15
前スレ読んでないから、元の質問を知らないけど。
あなたのあげているケースは、事故発生により損害賠償請求権は
すでに発生している。
「発生してない権利」と考えるのは間違い。
発生している損害賠償請求権の算定の中で「逸失利益」、すなわち
得られなかった利益を考慮している。
これに対し、相続の場合は、請求権は相続時に発生する。
被相続人が生きているうちは、まだ具体的な権利は発生していない。
18無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 11:38:46 ID:hWF0FyVz
発生していない権利の賠償なんたら言ってたのは逸失利益のことですか。
被害者の損害賠償請求権に基づき発生すべきであった利益を算定するのと、発生していない権利に基づき何らかの請求をすることとは全く違います。

何度質問しても無理なものは無理です。
推定相続人の地位に基づく訴えは認められないのが判例です。
19無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 11:48:24 ID:G/mxuMh7
先日父が亡くなりました。
父は再々婚しておりますが、再々婚相手との間に子供はおらず、
相続人は配偶者(3番目妻)、長女の私(1番目妻の子)、次女(2番目妻の子)だそうです。
1番目妻さんより相続(借金無し)の話しをしたいと連絡がありましたが、私は相続放棄します。
理由は他の相続人と面識がないですし、正直話し合いや手続きなど大変そうで嫌なのです。
それに3番目妻さんは父と長年連れ添って来たようですし、
その方が相続されれば良いと思ってます。
放棄の手続きは調べたところ自分で出来そうですが、
父の相続放棄に関して他に必要な手続きはあるでしょうか?
ご存知の方どうぞよろしくお願いします。

2019です:2006/06/25(日) 11:50:47 ID:G/mxuMh7
間違えました。

×1番目妻さんより相続(借金無し)の話しをしたいと連絡がありましたが

○3番目妻さんより相続(借金無し)の話しをしたいと連絡がありましたが

よろしくお願いします。
21無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 11:52:46 ID:8orGgaOp
>>19
裁判所に下記の書類を持って放棄の手続きに行けば、あとは大丈夫。
ttp://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
22無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 12:36:46 ID:u5djAJ9/
>>15
その判例は未発生の権利を認めたものではありませんよ
小学生が死亡したことにより損害が現実化したとみられているのです
将来生じていたであろう賃金そのものをそのまま請求認容したわけではなく
中間利息を控除して現在の価値にひきなおして請求認容しただけです
23無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 14:40:10 ID:5KEJPKTg
民法711条だな。
ちなみに、困った奴の請求が認められない根拠は民法882条。
2419です:2006/06/25(日) 14:45:37 ID:G/mxuMh7
>>21さん
ありがとうございます。
リンク先を参考に手続きしてみます。
25無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 15:13:10 ID:5KEJPKTg
>>24
解んなければ、家庭裁判所に電話してみ。
26困ってます:2006/06/25(日) 15:21:02 ID:Nu1+ZF4H
>6
>「知らない」のと「知ろうとしない」のは全然違います。
これは僕のことかな?
僕は知らないから知りたくて質問してるから違うのかも。
よくわからん。

>分からないことはまず自分で調べ、それから質問するのが世間一般での>常識。
何度も書いてるけど、弁護士に相談してココに来たんです。
自分でもいろいろ調べてます。よく読んでレスお願いします。
>初心者だからといって、何を言っても何をしても許されるわけではありません。
わかってます。これも前スレで説明してありますからもう書きません。読んでください。
>板とスレの違いすらわからない方は、取り敢えず半年(ry
板とスレの違いなんてわからんよ。そんなの俺の質問と何の関係がある?
半年(ry ってなに?
俺は半年もこんな板見る気ないし。

>12
>「困ってます」の頭は小学生並だな。
おまえは? 幼稚園並か。
>相続に限らずトラブルを起こしていそうな臭いがする。
残念でした。書き込みらしい書き込みは今回が始めてだよ。

>16
おまえに聞いてない。
子犬は外で遊んでな。

>14
おまえにも聞いてない。
シロウトがレスするな。
ここは法律の専門知識を持った人に相談する板だ。
少しわきまえてくれ。
27困ってます:2006/06/25(日) 15:21:40 ID:Nu1+ZF4H
>17
前スレ知らないならレスしないでもらいたい
混乱するだけ
かなり勘違いだし

>18
僕の場合も「被害者の損害賠償請求権」を求めればいいんですか?
>15のプールの事故と僕の場合ではどこが違うのでしょうか。

>22
>その判例は未発生の権利を認めたものではありませんよ
未発生の権利を認める判決でないことはわかってます。
でも、結果的に未発生の権利を認める判決になってますよね。
僕はそこに注目したいんです。
ここで前例があるということになりませんか?

>23
ごめんなさい。六法全書持ってないんです。
ここの相談者のほとんどは持ってないと思います。
シロウトにもわかるようにお願いします。
28:2006/06/25(日) 15:29:48 ID:BH05gOG+
ほかの相談者の迷惑を考え今後「困ってます」にレスがしたくなった時は
私を罵倒してストレス解消してくれたまえ
29無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 16:10:09 ID:gtWTzsGo
>>10 の言う通りだったな。それに消える消えると言ってまだ聞こうとしてる。。。>困っちゃいます。

六法全書持ってなくてもな、ネットで調べろよ。判例もな。解説あるぞ。
既に、人に聞く前に検索くらいしなさい、と言われているんでしょ。
後、君は法的基礎知識と言うか原則がつかめていない所が散見というか、そればっか見える
素人なら、プロかどうかは別に、君よりも明らかに少しは詳しい人から、どう聞いたら、
どういう質問の仕方をしたら、解に近づけるのか、態度も含め勉強し直した方が良いね。
君が純粋に知識の無い素人なら、何らかの知識で、してもらった指摘や忠告に対し、素人
呼ばわりするのは失礼が過ぎる。知りたい事があるなら、よく考えなさい。
場合によって罵倒されても、匿名の掲示板ではあり得る事、謙虚にすべき所を、罵倒仕返す
など恥を知った方が良い。
30無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 16:27:18 ID:gtWTzsGo
次に、明らかなプール事故に関する判例で争ったのは、被害者の相続財産の範囲や生前の推定財産
の損害ではないから、まず、その点からも全く違う。認められたのは「死亡されたご本人」の損害。
これは明らかに、死亡により既にその時点で生じた損害である。死亡事実の発生によって請求権が生じている。
あなたの主張しているのは、未発生の死亡について推定される相続財産の犯罪による損害の訴え。これを、
発生していない相続と絡め、相続財産として主張すると、未発生の死亡の時期、その時点の相続財産の推定、評価、
などこん案が立ちはだかる事請け合い。非常に困難になる。
だから、前すれで既に複数の指摘があった様に、今、訴えが可能なのは、登記についての犯罪行為の疑義を訴える事のみ。
ただしそれを妹の立場では出来ないので、妹が、成年後見人制度を利用して、後見人などになり、
まず、実態を把握する必要が、今の妹本人の権利というよりは、父の権利の擁護の為に必要という事。何が分からないのかな?
31無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 16:37:47 ID:dKaIjP0r
>>27
前スレで昭和30年の判例を出した者ですが、>>7で懸念した通りのようですね。
前スレで売買と贈与が違うとか、推定被相続人の行為でなく姉の偽造贈与だとかおっしゃっていましたが、
それより、子供が死んで損害賠償が認められた事件の方があなたの例に近い、と考える根拠はなんなんでしょうね。
というか、同じような事例なら3つと言わず五万とあるのですけどね。

損害賠償請求権というのは、他人の不法行為により損害を被った場合に金銭に換算して賠償してもらう権利です。
人が死んだ場合、その人の価値が失われた、というような理屈で被害者に損害賠償請求権が発生し、
同時に相続されて、相続人が請求できる、という理論になります。
人の価値というものを金銭的に換算するのはとても難しいので、生きていたら得られるであろう金銭をその人の現在の価値とするわけです。
子供の場合、ニートになるかスーパースターになるかは全く未知数なので、平均的賃金というところで手を打っているわけです。
なので、未発生の権利を認めているわけではありません。

あなたの件では、姉の不法行為により損害があったということもできるでしょう。
でも、妹が得られたであろう財産というのは、父が死んだら、ということを仮定したものであって、
妹が、直接的に財産を失ったということにはならないのです。
不法行為の場合は生命という財産を本人自身が失っており、相続権も現実に発生しているのです。
32無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 16:38:30 ID:dKaIjP0r
民事訴訟法の争点になりますが、訴えを起こすには当事者適格という、権利を主張する利益がなくてはいけません。
そして、相続を仮定して推定相続人が権利を主張する利益を有するかを否定したのが、昭和30年の判例なのです。
これが不法行為の件とは違うことは、上記の通りだし、
実体法要件として民法882条と709条以下との相違があることからも明らかです。

>>17-23の方々の発言は以上のことを簡単に言ったまでです。
条文がないなら、検索くらいしてください。http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
少なくともここにいる人たちは、六法は持ってるか、なくても検索はできると思います。

余計なお世話ですが、他の人も言うように、他人の話をもう少し謙虚に受け止めてもいいと思いますよ。
正直無償でここまで書くことには躊躇を覚えるし、
ネットマナーも含めて、人にものを聞く態度を考え直した方がいいと思いますけれども。

本件は民事訴訟法の争点が絡んでいて、六法も持っていない素人さんにはイメージがわきにくい分野だとは思いますが、
だからといって、自分の間違いに気づかなくてもいいというものではないと思います。

一応添えておきますが、民事訴訟法の問題に民法の条文が上がっている点については、
手続法と実体法は不可分関係にあるものだからですから。念のため。
33困ってます:2006/06/25(日) 17:08:47 ID:Nu1+ZF4H
>29
>>10 の言う通りだったな。それに消える消えると言ってまだ聞こうとしてる。
ほんとに消えるつもりだったんだけどな。書き込み見てるとひとこといってやりたくなったよ。

>六法全書持ってなくてもな、ネットで調べろよ。判例もな。解説あるぞ。
そういうこと知らないんですよ。
どのサイトにあるか教えてください。
僕はインターネットは10年くらいやってますが、ほとんど仕事でしか使ったことがないんです。

>既に、人に聞く前に検索くらいしなさい、と言われているんでしょ。
そういうサイトの存在を知ってればもちろん自分で調べました。聞くより早いですから。

>後、君は法的基礎知識と言うか原則がつかめていない所が散見というか、そればっか見える
ここで質問する人はほとんど法的基礎知識はないと思います。
ここは素人が法律の相談をする板ですよね。違いますか?
それとも、法的基礎知識のない人は質問するなということですか。
じゃあここは何のための板? と聞きたくなりますが。
34困ってます:2006/06/25(日) 17:09:21 ID:Nu1+ZF4H
>29
>素人なら、プロかどうかは別に、君よりも明らかに少しは詳しい人から、どう聞いたら、
>どういう質問の仕方をしたら、解に近づけるのか、態度も含め勉強し直した方が良いね。
僕も最初はちゃんと丁寧な文章で質問しました。前スレを見てもらえればわかります。
それに対して失礼なレスが続いたからそういう連中に対して態度を変えたんです。
丁寧な回答をくださる方には丁寧な応対をしてます。
回答者を不当に中傷するような連中にも同じように丁寧に応対する必要はないと思います。
僕を含め、相談者の相談内容を読んでください。
僕よりも少し詳しいような人のレスはいらないんです。はっきりいって迷惑なんです。
確かなことが知りたいんですよ、みんな。
そういう相談者の心理はわかりませんか?
確かなことが知りたいなら弁護士に相談しろ、タダで教えてもらおうなんて図々しいというレスが来そうなので先に言いますが、
この板はそういう板ですよね?
相談者にとって、中途半端な知識の人の意見を鵜呑みにするほど危険なことはないんです。
それで訴訟をあきらめたり、また、勝てるはずのないことを大丈夫だと言われて裁判して負けたりしたら困るんです。
ちょっと法律をかじった程度の人物の横槍は迷惑なんです。この板はそういう人物が多すぎる。無責任なレスが多すぎるんです。

>君が純粋に知識の無い素人なら、何らかの知識で、してもらった指摘や忠告に対し、素人
>呼ばわりするのは失礼が過ぎる。知りたい事があるなら、よく考えなさい。
ちゃんと教えてくれた人にそういうことをいうのは失礼なことです。それはわかっています。
でも、法律知識もないくせに、質問にも答えられないくせに中傷としか思えないようなことばかりレスしてくる連中に対してはそれなりの対応があっていいと思います。
これは前スレにも詳しく書いてます。あなたも読まずに(経緯を知らずに)レスしてますね。

>場合によって罵倒されても、匿名の掲示板ではあり得る事、謙虚にすべき所を、罵倒仕返すなど恥を知った方が良い。
先に罵倒した方にもそういってください。そうでないと不公平ですよ。
35困ってます:2006/06/25(日) 17:09:54 ID:Nu1+ZF4H
30 :無責任な名無しさん :2006/06/25(日) 16:27:18 ID:gtWTzsGo
>次に、明らかなプール事故に関する判例で争ったのは、被害者の相続財産の範囲や生前の推定財産
>の損害ではないから、まず、その点からも全く違う。認められたのは「死亡されたご本人」の損害。
そんなことはわかってます。僕はそんなことを焦点にしてはいません。よく読んでください。
@この判決は、結果として発生してない権利を認める内容になっているといってるんです。これが前例となるのではといってるんです。

>あなたの主張しているのは、未発生の死亡について推定される相続財産の犯罪による損害の訴え。
僕の相談は誰の死亡も関係ありません。勘違いしてますよ。
まったく観点がズレてます。よく読んでいただきたい。

>だから、前すれで既に複数の指摘があった様に、今、訴えが可能なのは、登記についての犯罪行為の疑義を訴える事のみ。
上の@はどうでしょうか。複数の指摘を覆すものではないでしょうか。

>ただしそれを妹の立場では出来ないので、妹が、成年後見人制度を利用して、後見人などになり、
>まず、実態を把握する必要が、今の妹本人の権利というよりは、父の権利の擁護の為に必要という事。
これについても前スレでさんざん書きましたので割愛します。

>何が分からないのかな?
わからないことは上記のとおりです。ご回答いただけるとありがたいです。
36無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 17:34:36 ID:3W04Y0Eo
もう、困ったさんとその仲間たちは専用スレでも立ててそっちでやってくれないか。
37無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 17:35:09 ID:bweeXZQR
はい。そのとおりです。
あなたの言うことが正しいでしょう。
自分の信じるところにしたがって、詐害行為取消なり損害賠償請求なりの訴訟を起こされたらいいかと思います。
頑張ってください。
最高裁判決昭和30年12月26日(前スレで「6日」と紹介されていたのは誤り)は
「推定相続人は、単に、将来相続開始の際、被相続人の権利義務を包括的に承継すべき期待権を有するだけであ
つて、現在(注:被相続人が死亡する前)においては、未だ当然には、被相続人の個々の財産に対し権利を有するものではない。」
と思いっきり判示していますが、プール事故のような事案があると頑張って主張すれば、きっと報われる日が来ると思います。
幸運を祈ります。
38困ってます:2006/06/25(日) 17:43:00 ID:Nu1+ZF4H
>37
こういう人を小馬鹿にしたようなことをレスする人物がいるんだよな。
別に俺に対してだけじゃなく、今までもよくあったみたいだな。
困ったもんだ。
こういう手合いは2ちゃんによくいるけど、こういう真面目な質問板では遠慮してもらたいよ。
39無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 17:51:10 ID:gtWTzsGo
そうだね。>37
きっと、「困った」は、そういう回答を望んでいるんでしょう。それで良いと私も思います。
ま、せいぜいがんばって新しい最高裁判例を勝ち取って頂きたいものです。その為には、
より確実で、当方には重要で対応可能とも見える妹の父上の状況は、いやに切り捨てる様な
人に、それが出来るか、弁護士を説得できるか、挑戦してみてください。という感じです。
@に挙げられた権利というのは、権利の濫用などよく勉強した方が良いと思いますよ。以上。

またネットでの検索も出来ない人(今時小学生でもそうやって目的のサイトを調べ上げ、調査
している)が、よく時節だけを強弁できるもんだなぁと驚愕してしまいました。
民法、何条。。とグーグルで検索すれば、いくらでもヒットするがなぁ。嘆かわしいもんだ。
40無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 17:51:11 ID:bweeXZQR
>>38
別に小馬鹿になんてしていませんよ。
判例だって前スレよりも詳しく引用してあげてますよ。
「プール事故は『発生していない権利』を認めているんだから、いくら最高裁が『推定相続人は・・期待権を汲キるだけであって・・・被相続人のここの財産に対し権利を有するものではない』って言っていても俺には関係ないんだ」っていうのがあなたの主張でしょう?
だからその信じるところにしたがって頑張ってくださいって言っているんですけど。
41無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 17:53:31 ID:bweeXZQR
× 
○ 有
42無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 17:56:57 ID:m3zSrNb0
986 名前:遺言執行者[] 投稿日:2006/06/24(土) 19:09:47 ID:I/2OxA8z
984様
ありがとうございます。 面倒でしょうがもう少しご辛抱ください。

子供(養子)は遺言者に対して預貯金通帳等と印鑑を請求している現状。
だが実のところ姉が保管。強い麻薬投与で、命がもっても7月いっぱいとのことです。
預貯金と印鑑を渡すと濫用される危険があります。私がコピーをして現在額を掴んだ後に引渡し、その際養子に対して濫用しないよう申し入れることも考えますが、
そうすると全てばれ、遺言書(謄本)を探して見つけ、自分に遺留分ギリギリしかもらえないことがわかってしまいます。
そこで、通帳を渡す前に金融機関に死の直前であることを知らせておけばひき出すことができない上、遺言書作成のことも養子はわからずじまいでよろしいのかなと?
文が下手ですいません。

ところで、“一筆取った方がよい”とは、誰からどのような内容のものですか?
43困ってます:2006/06/25(日) 18:06:34 ID:Nu1+ZF4H
>40
そういう言い方を小馬鹿にしてるというんです。世間一般ではね。
前からこういうことがあるみたいだからここはそういう板なんだよね。知らなかったけど。

>「プール事故は『発生していない権利』を認めているんだから
いいえ、プール事故は結果として発生してない権利を認めたことになりませんかと質問してるんです。
それ以外の部分はあなたが勝手に付け足したものです。
僕の質問は実にシンプルなんですよ。
「プール事故は結果として発生してない権利を認めたことになりませんか」
これだけなんです。
僕は認めたことになると思うから言ってるんですが、違うなら、どうして違うのかを解説していただけるとありがたいです。
今までは、このような回答はまったくといっていいほどなくて、ただ素人(または素人同然)の人物の余計な書き込みばかりでした。
こういう、こちらの解決に結びつきそうな回答なら歓迎です。
よかったら詳しくご教授ください。
44無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 18:09:24 ID:8ZT37Rru
>>42
本人から、印鑑と通帳を預かってくれと依頼する書面のこと。
これがないと、不当にあなたが持っていたと、言いがかりがつきかねない。
本人がそんなこと書けない状況であれば、証人を数名つれて口頭で言って貰い、
録音又はメモでもとって証拠でも残しておけば、多少は効力がある。
その条件が整えば、あなたが保管しても良いと思いますよ。

金融機関の件は、金融機関にご相談下さい。口座自体は凍結できないでしょうが、
金融機関によっては、より厳しい本人確認には応じてくれるかもしれません。
45無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 18:19:42 ID:dKaIjP0r
>>43
>>31-32を読んでもわからなければ、たぶん何言ってもわからないよ。
読んでないなら逝ってくれ。
46無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 19:17:09 ID:iFQJ57Qs
困ってます。
自分からもう来ないと言っておきながら、また来てるし。
せっかくの新スレを、おまえのバカげた内容で埋めんなよ。
それにしても、こんな旦那を持った奥が気の毒でならない。

もう来ないと言ったんだからレスは結構。速やかに消えてくれ。
47困ってます:2006/06/25(日) 19:31:04 ID:Nu1+ZF4H
31
>子供が死んで損害賠償が認められた事件の方があなたの例に近い、と考える根拠はなんなんでしょうね。
何度もいっていますが、死亡した子供は会社に就職していたわけではないから、賃金をもらう権利は発生してないわけです。
それを発生したと仮定して算定したということは、未発生の権利を認めたことになりませんか?

>損害賠償請求権というのは、他人の不法行為により損害を被った場合に金銭に換算して賠償してもらう権利です。
それはわかります。僕が焦点としているのは、損害賠償であれ何であれ、「未発生」の賃金を保証したというこの一点なんです。

>あなたの件では、姉の不法行為により損害があったということもできるでしょう。
>でも、妹が得られたであろう財産というのは、父が死んだら、ということを仮定したものであって、
>妹が、直接的に財産を失ったということにはならないのです。
そうですか。それなら、死んだときには妹の財産が侵害されたことが確定するわけですよね。
だったら、そのときなら訴えができるということですか?
それならそれでもいいんですが。
父に限らず、誰でも死ぬわけですから、そのときに請求できるものならそのときまで待てばいいわけですが。
48困ってます:2006/06/25(日) 19:32:26 ID:Nu1+ZF4H
>32
>少なくともここにいる人たちは、六法は持ってるか、なくても検索はできると思います。
検索できないからみんな相談してるんじゃないんですか?
ちがいますか?
六法も持ってないようなヤツはここに来るなというわけですね。
板の趣旨とだいぶ違うような気がしますが。

>余計なお世話ですが、他の人も言うように、他人の話をもう少し謙虚に受け止めてもいいと思いますよ。
>正直無償でここまで書くことには躊躇を覚えるし、
>ネットマナーも含めて、人にものを聞く態度を考え直した方がいいと思いますけれども。
無償で書くのがいやなら、書かなくていいと思います。
ここは無料の相談板ですから、回答する側にもそういう考えがあって当然です。
そのことについても僕は自分の考えをすでに述べています。

>本件は民事訴訟法の争点が絡んでいて、六法も持っていない素人さんにはイメージがわきにくい分野だとは思いますが、
>だからといって、自分の間違いに気づかなくてもいいというものではないと思います。
間違いをしてるなら、いちばん気づきたいのは僕自身です。
間違ったまま裁判したらこちらが困る結果になるわけですから。
おちゃらけでこんな書き込みをしているわけではありません。

>手続法と実体法は不可分関係にあるものだからですから。念のため。
手続法と実体法といわれても何のことかさっぱりわかりません。
このくらいわかってないとこの板で質問する資格がないということでしょうか。
ド素人は来るなということですかね。
49困ってます:2006/06/25(日) 19:35:00 ID:Nu1+ZF4H
>39
>またネットでの検索も出来ない人(今時小学生でもそうやって目的のサイトを調べ上げ、調査
>している)が、よく時節だけを強弁できるもんだなぁと驚愕してしまいました。
>民法、何条。。とグーグルで検索すれば、いくらでもヒットするがなぁ。嘆かわしいもんだ。
繰り返しいってることですが、レスしていただけるならまず僕の書き込みを読んでいただきたい。
僕は弁護士に相談したあとでこの板に来ました。同時に、ネットでもいろいろ検索してますと書いてます。
でも、おっしゃるようなサイトにはめぐりあえませんでした。それだけのことです。
検索してないわけでもないし、検索できないわけでもありません。
それと、検索して出てきたサイトに書いてあることがどの程度信憑性があるかという点も気がかりなんですよ。
どこの誰ともわからない人物が書いたものです。間違ったことが書いてないという保証があるでしょうか?
これが本なら、出版社も責任を持って校正してるでしょうし、間違ってるなら出版社に抗議もできます。
でも、ネット上の情報は、削除も変更も簡単なんです。書いた人は都合が悪ければ逃げるのは簡単なんです。
そんなものをどこまで信用するかという問題もあります。
重要な法律問題は、このような匿名の情報を信用するのはこわいなと僕は思うのですが。
まぁこの板で相談するのも匿名ですからその点は同じですが、板で会話ができる分、まだ信頼がおけます。
50無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 19:54:01 ID:U5+TKgjg
>>1ですが、次回からこれもテンプレに加えてはどうでしょう?

◆【案内板】相談する前に必ず読んで下さい◆ 2
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1119342237/l50

皆さんのお気持ちとてもよくわかりますが、これ以上相手をすると、せっかくの
スレが正常に稼働しません。以後完全にスルーでお願いします。
51無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 20:17:30 ID:TxsH82jC
>>42
前スレよんでも状況がさっぱりわからんけどさ
貸金庫かりてもらって相続にかかわりそうなものは
片っ端から全部放り込んでおけばいいんじゃない。
52無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 23:57:44 ID:y9u+816m
まあこんなきちがい妹夫婦から姉は自分の財産を守ったという事だな。
これからも頑張ってくれと姉に伝えて欲しいところだ。
53無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 03:02:59 ID:2CstkIXn
検索して、民法条文を読んでも(読んだのかなぁ?)意味の分からない人に、判例が的確に理解できるのかなぁ。
質問が、今くらい簡単ならなぜもっと最初から単純に簡潔にして、法学板へ行かないのかなぁ。。。
超迷惑だぞ。別に就職した時だけ収入があるのでもない。総合的に、平均的な所得を出すのは、
死亡した本人が損害を被ったからで、制限された平均的な範囲の意味とは言え、事故死で権利が
発生してるのよ。死亡原因により損害を被っていれば死亡者自身に権利は発生。そうでなければ、
死亡で発生するのは、相続人の相続権の発生。だから、未発生の権利を認めているのではない。
あなたのケースでは、父に損害発生が現時点でありうるが、妹には発生していない。
父の死亡時に、妹には権利が発生する。妹の立場を、後見人になり変えれば、今でも代わりに
対応できるという事。君らのように、父というより、自分の事しか考えていない者は、父の死亡時
まで待つしか無いという事。
54困ってます:2006/06/26(月) 07:50:11 ID:/D7qf7UY
>52
>まあこんなきちがい妹夫婦から姉は自分の財産を守ったという事だな。
>これからも頑張ってくれと姉に伝えて欲しいところだ。
昨日はいつも書き込みしないような、法律のレベルの高い人たちの書込みが多かったよ。
でも、おまえは何も書き込みしてなかったな。
何も書けないんだろ。
で、いろんな人たちの書込みが済んだらヒョコヒョコ出てきて何言うかと思ったら「きちがい」これだけ。
法律的論議はまったくなし。
誰でもいえるよな、こんなこと。しかも嵐の去ったあとだもんな。
おまえはこの程度。
55困ってます:2006/06/26(月) 08:08:22 ID:/D7qf7UY
>23
検索してみた。

第七百十一条
 他人の生命を害したる者は被害者の父母、配偶者及ひ子に対しては其財産権を害せられさりし場合に於ても損害の賠償を為すことを要す

贈与とはまったく関係なし。なんなの?


民法882条(相続開始原因)
相続は、死亡によって開始する

僕の場合は贈与。しかも、偽造による贈与で、それを訴えたいということ。
贈与は死亡の前に開始されてんだけど。
通常の贈与のトラブルではないし、まして相続の問題とも違うんだけどな。
贈与自体が無効だと訴えたいってことなんだけど。
56困ってます:2006/06/26(月) 08:33:20 ID:/D7qf7UY
53
>検索して、民法条文を読んでも(読んだのかなぁ?)意味の分からない人に、判例が的確に理解できるのかなぁ。
検索したらまったく関係ない条文だった。どうなってんの?

>質問が、今くらい簡単ならなぜもっと最初から単純に簡潔にして、法学板へ行かないのかなぁ。。。
最初に簡潔に書いてるよ。キミも読みもしないでレスしてるね。無責任だね。

>超迷惑だぞ。別に就職した時だけ収入があるのでもない。総合的に、平均的な所得を出すのは、
>死亡した本人が損害を被ったからで、制限された平均的な範囲の意味とは言え、事故死で権利が
>発生してるのよ。
事故死なら発生してない権利が認められるのに、僕のケースでは妹の発生してない権利が認められない理由は何?
素人でもわかるように説明してください。

>死亡で発生するのは、相続人の相続権の発生。だから、未発生の権利を認めているのではない。
>あなたのケースでは、父に損害発生が現時点でありうるが、妹には発生していない。
じゃあ将来妹に損害が発生したとき、つまり、父親が死んで、その娘として相続できる権利があったはずなのにそれを不当に奪われたことが確定したときなら訴訟を起こせるということですか?
僕が調べた範囲では、贈与の事実を知ってから1年以上たつと時効となって何も申し立てできないとありましたが、どっちが正しいのか判断しかねますが。

>父の死亡時に、妹には権利が発生する。妹の立場を、後見人になり変えれば、今でも代わりに
>対応できるという事。君らのように、父というより、自分の事しか考えていない者は、父の死亡時
>まで待つしか無いという事。
何度も書きましたが、後見人になるのはかなり大変らしいです。弁護士もすすめたくないといいました。
そして、後見人には、偽造した姉もなれるとのこと。後見人の問題が出てきたら姉も弁護士をたてて「私が後見人だ」といって争うに決まってるといわれました。偽造した姉が後見人では、泥棒に拳銃を渡すようなものです。
父の死亡時まで待つしかない→父の死亡時まで待てば有効な手立てがあるというのは間違いないですか?(失礼な言い方ですいません)
いざそのときになってみたら、すでに時効でパーなんてことはないですか?
57無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 08:49:23 ID:dsdpd7TF
いつまで居座るの?
58無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 08:51:06 ID:K5ukaZvB
お願いだから基地外はスルーで。これ以上居座られたらたまったもんじゃない。
59困ってます:2006/06/26(月) 09:08:41 ID:/D7qf7UY
>57
できれば疑問に答えてもらいたいと思ってる。
昨日も質問をいくつもしたんだけど、何の回答もない。
弁護士の先生からの回答もあったけど、昭和30年に最高裁の判決がこう出ている。と書いてあるだけ。
僕のような素人が知りたいのは、どうしてそういう判決が出たのかということなんです。
そのことを再度聞いたつもりなんですが、次の回答は「キミは最高裁判決を覆すつもりか」という、まったく筋違いの内容でした。
ほんとにわからないから聞いてるんですよ。
真面目に質問してるのに、必ず野次を入れる連中がいるから、話がおかしくなってるのに気づきませんか?
そういう連中は、ずっとこの板でそうやって素人いじめしてきたような輩なんですよ。
自分がちょっと法律を知ってるからって素人を馬鹿にするような、そんな連中です。
今までのレスを読むとわかりますよ。
そういう連中に腹を立てるのは当たり前のことだと思うんだけど。
60困ってます:2006/06/26(月) 09:20:02 ID:/D7qf7UY
>58
基地外って、今の時代ではいってはならない言葉だって知ってるか?
2ちゃんではそういう言葉を平気で使ってるヤツがいるけどな。
でも、他の板ならいざしらず、こういう板では遠慮しろよ。
そういうこともわからないようなヤツはこの板に来る資格なし。

61無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 09:36:23 ID:dsdpd7TF
納得しようがしまいが勝手だけどここでの結論はもう出てるよ。理由を説明して納得させるまでこの板でする必要ないし。不明な点もある程度わかってきたから法学質問スレに移ったら?
62無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 09:37:10 ID:6pwM87CL
>>61
理由は再三説明されている。
本人が納得したくないだけ。
放置してください。
63困ってます:2006/06/26(月) 09:43:49 ID:/D7qf7UY
>61
>納得しようがしまいが勝手だけどここでの結論はもう出てるよ。
ほとんど答えてもらってないよ。昨日の質問もね。
答えられないってことかな。そんな気がしてきた。

それと、俺は法律の勉強をしたいわけじゃないんだけど。
贈与に関して、今までに質問してきたことを知りたいだけ。
法学質問スレなんてそれこそスレ違いといわれるんじゃないの?
そういう質問は相続スレに行けといわれたらどうする(笑)
きっとそういわれるよ。
64無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 09:51:23 ID:q+irCKmQ
父の相続について相談に乗って下さい。
相続人は父の子供2人ですが、互いに協力して手続きをするのは無理なので、
父の友人の弁護士に入って貰い、下記のように遺産分割案が出されました。

子供A、不動産などプラス財産を受取る。
子供B、子供Bが受取人の生保を受取る。
子供A+B、父の債務を均等に負担する。

自分(子供A)も子供Bも法定相続分でなく、金額的に公平なこの案に賛成です。
ただ、債務は3件あるのですが、金額的に分けると1件分対2件分となり、
Aが1件分、Bが2件分返済することになります。
こういう分割方法(相続人間だけで納得した方法)だと、
万一子供Bが2件分の返済を行わないと、法定相続割合に応じた請求が子供Aにきますよね。
弁護士によると、まず現金化しやすい生保の受取人子供Bに返済して貰い、
その結果をみて、子供Aが支払えば問題なし、と言われました。
ですが、子供Bが相続放棄の手続きをしないとも限りませんし不安です。
弁護士は何かあった時には対応出来るから心配無しと言います。
こういう遺産分割は良くある事なのでしょうか?
65無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 09:51:59 ID:2Y/83K73
素人ですが、今までの回答で充分に理解できましたよ。
こんなに解り易く親切なレスをもらっていて、何故理解できないのか不思議です。
疑問に答えて貰いたいと仰っていますが、既に答えて貰っているじゃないですか。
申し訳ないけど、これ以上粘ったところであなたに理解できるとは思えないし、
あなた自身「二度と来ない」ともう何度も宣言されているのですから、いい加減
身を引いた方がいいと思いますよ。
そろそろ次の弁護士も見つかったのではないですか?
66困ってます:2006/06/26(月) 09:56:19 ID:/D7qf7UY
>62
>>61
>理由は再三説明されている。
理由の説明はまだないよ。
最高裁でそういう判決がでているという事実が書いてあるだけ。
なぜそういう判決になったのかという背景は説明なし。
それを知りたいといってる。
それを知ってどうするとレスが来そうだから先にいっとくけど、そういうことを知ることで法曹人の考え方がわかるのでは、と思ってる。
法律を作る人の思考がわかるということ。
僕は素人だから、そういうことがまったくわからないんだけど、どういう思想で法律が作られているかがわかれば、この手ではだめでも別の手が考えられる(かもしれない)と思っている。だから何度も聞いてる。
67無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 09:58:36 ID:6pwM87CL
>>64
>こういう
こういうが何を指すのかよく解らないが、遺産分割なんて相続人同士が納得すれば
どんなものでもありだし。
>万一子供Bが2件分の返済を行わないと、法定相続割合に応じた請求が子供Aにきますよね。
ここの不安はその通り。
>弁護士は何かあった時には対応出来るから心配無しと言います。
確認するけど、この弁護士は、きちんと代理人契約して、着手金等払っているのか?
知人だからって事でアイデアだけだしてもらったのなら、「対応可能。」って言ってても
本人は対応する気はないぞ。
68無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 10:01:10 ID:0KBzL4QT
困っていますを相手にしている方へ。
新たな具体的、客観的な指摘がないのであればスルーして下さい。
「ほかへ行ってください」「もう説明しました」などのレスは
誰かに噛み付いてでもかまってほしいお子様に暴れるきっかけを与えるだけです。
69無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 10:03:24 ID:6pwM87CL
>>68
新たな具体的、客観的な指摘も何の意味もないので、そういう書き込みをしたい人は、
なんでもあり板にスレを作って移動してやるべき。
必要なのは、スルーする事だけ。
70無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 10:05:19 ID:jOxzGkFo
>>64
3件をそれぞれ半分ずつ払うのは面倒だから、
1件と2件にわけたのだから別にいいんじゃない?
Bが放棄したら、Bの相続財産も全てAが相続できるのだし
放棄するだけ損だと思うけど。
71無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 10:11:49 ID:6pwM87CL
>>70
>>64
>子供Bが受取人の生保
相続財産じゃないお。
72無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 10:13:06 ID:q+irCKmQ
>>67さん、70さん、早速のレスありがとうございます。
こういうというのは、法定相続分によらない債務分割という意味です。
弁護士には自分が依頼し着手金も支払い済みです。

そうですね、自分の心配しすぎなら良いのですが。
父の友人という事で、逆に遠慮してしまい突っ込んだ質問が出来ませんが、
このまま任せた方が良さそうですね。



73無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 10:14:51 ID:6pwM87CL
>>72
いいえ。依頼をしているのなら、きっちり聞いてきてください。
そういう下手な遠慮が、後で揉める元です。
74無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 10:15:29 ID:2Y/83K73
>>68-69
その通りですね、ごめんなさい。
不要レス(これもだけど)失礼致しました。これにて消えますノシ
75無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 10:15:43 ID:0KBzL4QT
>>64
Bはもともと自分が受け取りの保険だけでいいと言ってるらしいので
実質借金だけは自分(B)が払ってやろうという超気前の良い事をしているように見えるんだけど
どうなんだろう。
俺なら正直良くて放棄だわ・・・
>>69
それが一番だと思うけど、どうしても出来ないようなので
76困ってます:2006/06/26(月) 10:20:51 ID:/D7qf7UY
>68
答えられない人は余計なレスしないでスルーしてください。
僕からもお願いします。
77無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 10:40:59 ID:q+irCKmQ
>>73さん、レスありがとうございます。
やはりちゃんと聞いてみます。

>>75さん、レスありがとうございます。
父の債務というのは全て子供Bが作った借金で、
父が保証人になったのだから相続する子供Aが受け継ぐのは仕方ない、
一方子供Bはまとまった現金が入る事だし、少しは返済し相続分なし、
でどうですかという分割案が弁護士から出て、お互い納得ししました。

とにかくもう一度弁護士と話してきます。ありがとうございました。
78無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 10:44:20 ID:6pwM87CL
>>77
それを最初に書けと。
Bが相続放棄しちゃっても、Bの債務は無くならないし、保証人として払う事になっても
Bに対する求償権があるんだから、その弁護士の言うとおり対応は余裕で可能。
79困ってます:2006/06/26(月) 11:06:41 ID:/D7qf7UY
>65
>素人ですが、今までの回答で充分に理解できましたよ。
ホントですかね。
たとえば僕が知りたいといっている昭和30年の判例が出たいきさつもわかってるんでしょうかね。
だとしたらすごいと思いますが。
この人は消えますといってるので回答ないでしょうけど。
80無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 12:19:33 ID:TG0ks13/
>>困ってます
>>15より
>僕の相談の焦点は、「姉の贈与偽造で妹の正当な相続の権利が侵害されたといって訴えることができるか」というものです。
>>37より
>「推定相続人は、単に、将来相続開始の際、被相続人の権利義務を包括的に承継すべき期待権を有するだけであつて、
>現在(注:被相続人が死亡する前)においては、未だ当然には、被相続人の個々の財産に対し権利を有するものではない。」
判例はこちら。判決の理由が全てです。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=30331&hanreiKbn=01

散々いわれていますが、納得できなければ弁護士を捕まえて訴えればだけいいです。
2ちゃんで「・・・・・・で訴えることができると言われた」といっても相手にされないですから、ここで粘着して他人の迷惑になるよりも、
リアルでその粘り強さを発揮して幸せになってください。

みなさん、お疲れ様でした。
81困ってます:2006/06/26(月) 12:45:41 ID:/D7qf7UY
>80
情報ありがとうございました。
このサイト見させてもらいました。
そこで疑問なんですが、僕は贈与偽造で困ってるといってます。
このサイトのような、売買がからんだような判例でなくて、純粋に兄弟の誰かが贈与偽造を行ったことに対する判例ってないんですか?
今回わかったんですが、親と同居していて、その親が足腰が悪くて自由に外出できなくなって、しかも少しボケてきたならどの家でもこういうことが可能です。どの家でも起きて不思議はないです。
でも、ここにサンプルとして掲示できるものは純粋に贈与偽造の判例としてはないんでしょうか?
折角教えていただいたのにこういうことを言って申し訳ないのですが。
こんな事例は世間にいっぱいありそうな気がするんですが・・・。
82困ってます:2006/06/26(月) 13:14:56 ID:/D7qf7UY
教えてもらってるのにこういうこというのはどうかと思うのですが、昭和30年の判例を示してくださった弁護士さんもそうですが、せっかくそういうものを示してくださるのなら、僕のケースの判例を教えていただくわけにはいかないのでしょうか。
兄弟のうち、親と同居している者が、勝手に親の財産を贈与に書き換えて、あとは親がボケるか死ねば証拠はないとばかりに行った犯罪の事例っていっぱいありそうなんですが。
そういう事例をいくつも見て、どのケースでも敗訴してれば、だめなのかとあきらめもします。
それがいちばん説得力があると思うんですが。
僕のケースに限らず、相談者すべて同じことがいえると思います。
相談者と同じ判例を見せてあげればいやでも納得せざるを得ませんから。
じゃあ自分で探せと言われそうですが、ネットで見てもわかりませんでした。
贈与偽造の裁判例がサイトにあるなら、ぜひ教えてください。
83無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 13:29:07 ID:K5ukaZvB
頼むからもうスルーで。これ以上居座られたらたまらん。
84困ってます:2006/06/26(月) 13:36:01 ID:/D7qf7UY
>83
回答以外のいらんことは遠慮してくれ
85無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 14:18:31 ID:s2dowaxV
困ったはまだこのスレに粘着していたのかよw
ときどきのぞいているけど、こういう板でこんな大物?は初めてだ。
粘着する方も粘着する方だが回答する方も同類だ。
困ったもそれに回答する方もVIPへいったほうがいいな。
86困ってます:2006/06/26(月) 14:21:34 ID:/D7qf7UY
回答以外のいらんことは遠慮してくれ
といったんだが
87無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 14:39:33 ID:rEzB5GZN
先日父が亡くなりました。相続は当初放棄しようと思いましたが、
弟の態度が気に食わないので、土地の権利は放棄せず、徹底的に
絞りとってやろうと思います。
88無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 14:52:08 ID:s2dowaxV
>>87
お好きなように。
89無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 15:09:50 ID:rEzB5GZN
現金が欲しいんですよね。いろいろ欲しいものあるし。
実家とは15年以上音信不通だったのでどうやって言ってやろうか楽しみ!
90無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 15:57:58 ID:F+PpQTAP
>>89
そうですか。
91無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 16:26:02 ID:rEzB5GZN
マジで弟むかつく!金持ってやがるし、マンションもある!絶対奪ってやるから!
92無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 16:27:18 ID:LoW/l38b
>>80
もうムカついた。お前も荒しだ、チネ。
93無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 16:31:37 ID:s2dowaxV
>>91
このスレに随時報告してね。
94無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 17:07:32 ID:rEzB5GZN
義父がアルコール依存症の上、痴呆症でもあります。
金がとにかく必要なんです!
みなさんは、どうされますか?
95無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 17:17:10 ID:s2dowaxV
>>94
知らんがな。
96無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 18:07:29 ID:N9PGgekB
>>94
しゃかりきになって稼ぐ
97無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 22:53:03 ID:TG0ks13/
>>92
チネ言われてもね。ガイシュツの回答に判例のURL貼っただけだって分かるだろ?
しかも粘着呼ばわりして遠回しにもう来んなって言ってるのに理解できなかったようだし。

他人のレスは読まない上に理解できる頭がない。答えは全部出てるのにな。
事件の要素が分からず、自分の事例と少しでも違うと納得しないし。
しかもネット検索能力もゼロってもうアホかと。
98無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 22:58:18 ID:JQDLaFls

  ■□■【いつもの絡み粘着軍団警報発令中】■□■


…お客さん《カモ》、ネギ背負って早く来ないかなぁあ…  ワクワクドキドキー…  
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                  o
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吉と出るか凶と出るかは時の運!  相談者は、自己責任で行動してください

やさしい法律相談part179 ※『やさしい』は、『優しい』では無く、『易しい』ですから念のため!!
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1150821903/
99無責任な名無しさん:2006/06/27(火) 03:50:09 ID:jXv8tahT
相続の問題とみれば、それが違法かどうかは別にして肯定したら、生前贈与の肯定になる。
とすると問題は被相続人である父の遺産が他にいかに適切に隠されているかという事が、妹の
相続分を本来通りに確保する為には重要になる。>後見の重要性の意味。
贈与の偽造についての問題としては、父の存命中については、妹が今のままの立場では、
出来る事はほとんどない(父の意識の清明さの一時回復を期待する位)。>後見の重要性。

妹は将来未発生の権利発生を推定はできる。
なぜなら、妹は父の実子で、相続からも排除されていないから。
ただし、その権利は未だ発生はしていない。つまり、現時点では権利を有していない。
しかし、当然、現状で正当に将来発生が推定できる権利の違法な行為による損害は、
守られるべきものではないか、とも言える。ただし、推定される財産の範囲と評価は、
未確定である。よって、未確定な分についての現状での完全な確保は、当然に不可能である。
そこで一定の制限範囲で現状の財産を確保しようとする行為でもあるのが後見制度でもある。

姉が後見人候補になった場合も、妹が後見候補であれば、その財産調査に対等の立場と権限で、
関わり、意見を申し述べる事が可能。
後見後も、姉だろうが、妹だろうが、勝手な事、違法行為は許されない。
家庭裁判所は、後見財産を確保監視し、大きな財産変更を伴う場合、必ず、確認が必要で、
事情を説明する事になる。その際妹も意見を別途申し立てられるので、一方的に不利にはならず、
むしろ姉の違法な行為を制限できる。
結果を恐れ何もしないなら、いろいろ失うものについてそろばん勘定する必要があるが、
これは妹が決心すべき事。
100無責任な名無しさん:2006/06/27(火) 17:49:33 ID:If8gCpBg
100
101無責任な名無しさん:2006/06/28(水) 04:23:25 ID:VihfP/o5
やっと静かになった。99 他ありがとう。101
102ぜいのい:2006/06/28(水) 07:14:29 ID:f1bdR9x1
遺言管理人の弁護士が不実なときの対策はありますか。二人
の相続人のうち一人だけにしばしば面接。こちらには遺言書
もみせない。何回手紙をだしても全く無視。これが結論だ
といって電話で100%向こう側。0%当方。当方は外国住まいで
足元をみられた。
103無責任な名無しさん:2006/06/28(水) 07:24:14 ID:tARPeKq1
>>102
基本的に、相続財産ってのは被相続人の好きにして良いんだよね。
遺留分を確保してあれば、贔屓しても問題なし。
被相続人の意志として、もう一人を贔屓したいってのがあれば、その遺言執行者のやってる
事は正しい。
遺産を平等に分ける為に遺言執行者が居るわけではない。
遺産を被相続人の意志に従って、不平等に分けるために遺言執行者が居る。
遺留分も貰えていないって思うのであれば、あなたが弁護士に依頼して、その弁護士に
遺言執行者の弁護士と交渉してもいいけど。
104無責任な名無しさん:2006/06/28(水) 14:17:13 ID:qtVqNGbk
養子にも実子同様の相続権がありますか?また実子が嫁に行っている場合は相続権はありますか?
105無責任な名無しさん:2006/06/28(水) 14:24:19 ID:M5lgrw1n
>>104
嫡出子と同様の身分になるよ。
嫁とか関係ない。
106無責任な名無しさん:2006/06/28(水) 14:25:02 ID:qtVqNGbk
また相続排除されたら慰留分ももらえませんか?
107無責任な名無しさん:2006/06/28(水) 14:29:47 ID:qtVqNGbk
105さんありがとう。
108無責任な名無しさん:2006/06/28(水) 14:57:14 ID:aVxWDv8o
>>106
もらえません。そもそも廃除というのは遺留分を有する相続人(配偶者、子、親)に
対象が限られます。
つまり「こいつは最低のヤツだからビタ一文渡したくねえ!」という被相続人の
意志の発現方法なんです。遺留分の無い兄弟とかは遺言書で\0って指定すれば事足りるでしょ。
109無責任な名無しさん:2006/06/28(水) 17:39:12 ID:9s+AuiH9
もともと仲のわるい親戚なんですが
遺産でもめて、5月中?相続税があがるだかいって
何度かハンコ押してくれと言ってきた、おっさんが
急に来なくなったので相談なんですが

そのおやじが持ってきた書類は
故人の土地を自分の名義に変えたい
だから、既に遺産は分けたのでこの土地の名義変更には意義ありません
と言う感じの物だったんです

もし、私の名前を書いてハンコを押し、役所に提出したら、変更出来ると思うのですが(違法?だと思いますが)

土地の名義を自分で調べる方法はありせんか?
住所くらいしか、わからないのですが
これだけでは役場で教えてもらえないらしいので・・・
110無責任な名無しさん:2006/06/28(水) 17:49:14 ID:brGsLWQR
そりゃ役所が教えてくれるわけない。
登記を見に行かないと。
111無責任な名無しさん:2006/06/28(水) 17:49:17 ID:1H+wENPZ
>>109
何を言いたいのか全くわからん。
結局遺産分割協議はしてないの?
11299:2006/06/28(水) 18:13:05 ID:9s+AuiH9
>>100
登記簿持ってるおやじの家に行ってみないといけないのですね

>>111

協議があったかどうかわかりませんが
私は2歳の時に、今回の相続人であるはずの父親が死んでいるので
死んだ父親側の親戚と交流がまったく無かったんです
113無責任な名無しさん:2006/06/28(水) 18:18:56 ID:VihfP/o5
>>112 99じゃないんじゃないの?
114109:2006/06/28(水) 18:57:29 ID:9s+AuiH9
>>112
>>109の間違いでした
115無責任な名無しさん:2006/06/29(木) 04:43:36 ID:V+paLj9w

     ■□■【いつもの絡み罵倒軍団警報発令中】■□■

…お客さん《カモ》、ネギ背負って早く来ないかなぁあ…  ワクワクドキドキー…  
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やさしい法律相談part180
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吉と出るか凶と出るかは時の運!  相談者は、自己責任で行動してください
116無責任な名無しさん:2006/06/30(金) 11:05:35 ID:sDcVkQAy
農地売るなと・・・
117無責任な名無しさん:2006/06/30(金) 16:09:45 ID:L6KPLKkS
>>109
おやじが持ってきた書類は、おそらく「相続分のないことの証明書」でしょう。
これがあれば、登記名義の変更が可能です。
遺産分割協議より簡単なので、割とよく使われる手です(適切とは思いませんが)。
そんな書類を持ってくるということは、遺産分割協議ができていないということでしょう。

土地の名義は、法務局にいって、登記簿を取ってくれば分かります。
住所が分かっているのであれば、請求できるはずです。
118無責任な名無しさん:2006/06/30(金) 17:09:39 ID:vDwMGCGa
検認というものがありますが、加筆修正などの防止が目的だそうで、
有効かどうかを判断するものではないそうですが、
遺書が本当に故人の遺書として有効と認められるには、
家庭裁判所へ訴え出るのが一般的なのでしょうか?
お願いします。
119無責任な名無しさん:2006/06/30(金) 17:29:33 ID:Z63Be8d8
代襲相続について教えてください。
自分は被相続人の孫になります。
実の父が被相続人の前に亡くなっていますが、
今は実父の兄弟のに養子になっている場合は
代襲相続というのは関係ないのでしょうか?
教えてください。
120無責任な名無しさん:2006/06/30(金) 17:36:42 ID:Mjy92MCs
>>117
>>109みたいな文面で特別受益証明だって申請しても通らないだろ。
むしろ分割協議書じゃねえの?
どっちにしろ印鑑証明渡してなきゃ登記なんてできないけどな。
>>118
そう。
内容にもよるけど、普通は遺言の真正のみ争うわけじゃなくて、
遺産分割として調停・審判するけどな。
>>119
養子になっても関係なく代襲相続する。
他に実父の子供がいなければ、そのまま実父の相続分を相続。
121無責任な名無しさん:2006/06/30(金) 17:55:40 ID:Z63Be8d8
>>120
>>119ですがそうすると自分の相続の権利が発生するということですね。
122無責任な名無しさん:2006/07/01(土) 08:40:25 ID:iyUR1p1U
はじめてここきました。
相談させてください。よろしくお願いします。

我が家は数年前に父が死に、いまは母が世帯主になっています。
子供は私、兄、姉です。
姉も兄ももう結婚し独立しています。
昔から兄ばかり可愛がる母ではありましたが、ここにきて、生命保険の受取人を兄にしていることが判明しました。
ちなみに、父が死亡したときは、とうぜん遺産は4人で分けました。
が、母はどうやら、自宅(持ち家です)もいずれは兄にあげ、兄家族と住むつもりでいます。
私と姉には、父から残った遺産のみ、ということになるそうです。
理由は、「女はいずれ結婚して家を出て行くから」とのことです。
しかし私はまだ結婚予定もないし、この家に住み続けたいと思っています。
「じきに兄が住みに来たら建て直してもらって、あんたは一部屋もらって住め。あるいはワンルームでも借りろ」といわれました。

何だか納得がいきません。
いまお金の援助こそしていないものの、母と暮らし、母の面倒を見ているのは私です。
姉や兄も、長いあいだ母に何の援助もしていません。
それなのに、男子ひとりというだけで、財産がすべて兄に渡ってしまうのは仕方ないのでしょうか。
兄は保険会社に勤めていて、弁護士にもいろいろ相談しているらしく、
おそらくいざ母が死んでしまったら財産相続をうまく取り計らってしまうでしょう。
これまで、兄弟で相談事をしたことはなく、オレ様のように振舞ってきましたから。。。
このような場合でも、裁判その他で相続を分配できるものでしょうか。
長くてすみません。教えてください。
123無責任な名無しさん:2006/07/01(土) 09:55:52 ID:fLIugjRP
>>122
法的→遺留分以外は母の自由
あなたの考えを母親に話して考えが変わらないのであれば
面倒見るのやめるぐらいしか無い
124無責任な名無しさん:2006/07/01(土) 11:42:56 ID:NuK7HUqh
相続からは若干はずれるかも知れませんが。

亡父名義の不動産の登記簿見ていた際の素朴な疑問。

いくつかあるうちの、比較的最近取得した不動産の、
所有者住所の記載が、10年以上前の古い住所になっているんです。
父への所有権移転の登記をした際には、すでに今の住所でしたから、
なぜ昔の住所が記載されているのか、理解に苦しみます。

これは何かの間違いなんでしょうか??
それとも、一般に起こりうることなんでしょうか??
125無責任な名無しさん:2006/07/01(土) 12:04:45 ID:TM/9qb/2
亡父が旧住所で申請しただけと思われる。
つまり登記申請に添付した住民票が旧住所だったってこと。
意図的にそうしたのか、間違って古い住民票を使ったのかは分からない。

126無責任な名無しさん:2006/07/01(土) 14:53:46 ID:SFvTA8Fq
遺産分割協議書で質問があります。

1・協議書の成立日付は、添付する印鑑証明書の発行日より前後どちらが
いいですか?

2・協議書に記載する預金額は、「通帳・証書の残高+利息」という書き方
でも問題はないでしょうか?
127無責任な名無しさん:2006/07/01(土) 15:01:21 ID:YJAtXVFU
>>126
1. 後じゃなきゃ、協議書の真正を疑われるだろうな。
2. お好きなように。
128126:2006/07/01(土) 18:03:35 ID:s+iiWDcG
>>127
早速の返答ありがとうございました!!お陰で助かりました!
129無責任な名無しさん:2006/07/01(土) 18:27:39 ID:TM/9qb/2
>>126
1、どちらでもいい。後じゃなきゃ真正を疑われるということはない。同日がベスト。
130126:2006/07/01(土) 21:48:24 ID:wfgHLHla
>>129
そうですか。
遠方にいる相続人が複数いるので、同日は不可能だと思います。
131無責任な名無しさん:2006/07/01(土) 23:47:45 ID:YJAtXVFU
>>129
あ、そっか。
例えば、協議書に押印した後に、その印鑑を印鑑登録しても別に問題ないわけだし。
>126氏。
>>127 の1.は撤回します。
132126:2006/07/02(日) 06:28:04 ID:aHU1Vh3i
>>131

些細な事ですが、少し神経質になっていました。
お陰様で、今日協議書に日付を入れることができます。
ありがとうございます。
133はるき:2006/07/02(日) 11:32:00 ID:pletJ/PM
こんにちは。私はある零細企業に貸金債権を有しています。
その企業が倒産して、連帯保証人として
代表者とその兄を徴求していましたが、兄が死亡していました。
兄の相続人の戸籍謄本を取得したいのですが、兄の父の原戸籍が
とれますか?
134無責任な名無しさん:2006/07/02(日) 14:10:40 ID:LThaRwPt
質問させて下さい。

父が去年5月に死去しました。父と義母は連れ子同士の再婚です。
相続人は長女の私(父と血縁関係になります)、義母(私とは養子縁組をしていません)
弟(父と養子縁組済み)の3人です。
義母は実家(土地、建物総額1500万相当)、保険金300万程度、貯金400万程度を相続。
私は保険金トータルで700万を相続しました。弟は何も相続していません。
父の死因は自殺でしたが、その際、走り書きのような遺書を残しました。
株、貯金は私にとのことですが、その遺書は公式のものではありません。

今、株(600万相当)の相続でもめているのですが、
以前、相続手続き依頼書が義母から送付されましたが、サイン・捺印をしておりません。
義母は法律に基づき、義母300万、私、弟ともに150万と分けようとしているらしいです。
しかし、信頼関係のない今、私は同意できないので保留のままです。
そしてこの度、内容証明で「サイン・捺印」をしろとの手紙が届きました。
私は相続手続き依頼書にサイン・捺印をしなくてはならないのですか?
まだ保留のままでいる(あわよくば義母が死ぬのを待っている)のは不可能ですか?
すみませんがよろしくお願いしますm(__)m
135無責任な名無しさん:2006/07/02(日) 14:14:15 ID:uYd/05E2
父76歳(他界)O型 母65歳AB型 長女40歳B型 長男35歳AB型 二男30歳A型
上のような家族構成で父の遺産は不動産2軒と現金などです
父が死に半年が過ぎ遺産相続のことで家族で集まる機会をもち法律で定められた通り分割しようと
まとまりかけかとき、長女が長男の血液型が両親から生まれるはずのない血液型だとして遺産を
受けとる権利があるかないかと言い出したので、実際調べてみたら父O母ABなのですが 全く生まれる
確立がゼロでは無いようなのですがこういう場合遺産を受けとる権利すら無くなる可能性ってありますか?
136無責任な名無しさん:2006/07/02(日) 14:15:23 ID:LicvpsWD
>>134
>まだ保留のままでいる(あわよくば義母が死ぬのを待っている)のは不可能ですか?

可能です。
けど、義母が亡くなっても変わらないよ。
相手が義理弟になるだけです。
その上、義母は何も無理言ってないし。
137無責任な名無しさん:2006/07/02(日) 14:17:58 ID:LicvpsWD
>>135
可能性があるかないかと聞かれたらゼロでは無いよね。
ちゃんと戸籍に載っていて、親子関係を35年続けていた訳だよね?
だったら、ほとんどその可能性は無い。
138無責任な名無しさん:2006/07/02(日) 14:25:58 ID:LThaRwPt
>>136
回答ありがとうございます。
何も変わらないのも、義母が無理を言っていないのも分かっているのですが…。
どうしても心情がそれを許しません。
可能という事で安心しました。
ありがとうございました。
139134:2006/07/02(日) 23:45:26 ID:Znx9S9to
度々すみません、>>134です。
義母から内容証明が届いたのは既に書きましたが、
私が以前、義母との養子縁組を望み、
それをして頂けないのなら書類は送付しないと言いました。
それを受け、「問題が違うと思う。なるべく早く遺産を分けたいと思う。
平成18年7月26日までに書類に必要事項を書き、捺印をし、
住民票・印鑑証明を送り返して」との事ですが、
私はこの内容証明の郵便に返事をしなくてはなりませんか?
「平成18年7月26日」と期限があるのが気になるのですが…。
もちろん、私はサイン・捺印はしたくありません。
何度も申し訳ないですが、回答をお願いします。
140無責任な名無しさん:2006/07/03(月) 00:13:15 ID:q1dub1Oh
>>139
法的に返信する義務は無いです。
141134:2006/07/03(月) 00:44:47 ID:HUTDILdl
>>140
遅くなりましたが、回答ありがとうございました。
これで安心して眠れます。
何から何まで申し訳御座いませんでした。
142無責任な名無しさん:2006/07/03(月) 11:42:10 ID:kJRtSFZ6
>>141
何ももらっていない弟が文句を言う前に
とっとと分けてしまった方が得策だと思うが、
まあ、相手が調停なりしない限りは放置でも
法律的には問題ない。
143無責任な名無しさん:2006/07/03(月) 11:55:04 ID:bzOUKUDg
やさ法にも居たけど、遺産の為に養子縁組とか考える人って
扶養義務は果たさないつもりなんだろうな。
144無責任な名無しさん:2006/07/03(月) 13:45:03 ID:3KfpV3Iv
相続についての質問です。
社歴30年 従業員15人、年商3億ほどの中小企業です。
先日先代の社長(父)が亡くなり、弟が継ぐことになりました。
弟は20年程会社を手伝っていますが、役員にはなっていませんでした。
母が役員になっていましたが、今まで役員報酬は貰っていませんでしたが
死亡後、社会保険のため月10万円を支給されています。(許可申請の為で本当は払いたくないそうです)
父は持ち家も持たず(会社所有)30年頑張って会社の為だけに尽くしてきました。
弟は継いだら全部俺の物という態度で、退職金、慰労金等の支払いも未だに無く
会社のものすべて自分の物にしようとしています。
母はそれが納得出来ず、実際仕事をしているのは弟なのですが、財産分割までは
いかなくとも会社所有の物を一部遺産として貰う事は出来るのでしょうか?
145無責任な名無しさん:2006/07/03(月) 13:49:23 ID:3KfpV3Iv
すいません、わかりにくいかもしれませんが ご教授宜しくお願い致します。
146無責任な名無しさん:2006/07/03(月) 13:57:09 ID:kJRtSFZ6
>>144
株式会社か有限会社か知らんが、会社の株とかは
誰が持っているの?
147無責任な名無しさん:2006/07/03(月) 14:00:39 ID:3KfpV3Iv
レスありがとうございます。
有限会社で出資金は先代社長が200万 母が100万です。
148無責任な名無しさん:2006/07/03(月) 14:07:32 ID:kJRtSFZ6
>>147
だったらその出資金が遺産だし、それを遺産分割すればよい。
法定通り分ければ、あなたのお母さんの出資比率は2/3
になるから、社員総会で慰労金の支給を決議するなり、
弟さんの経営方針が気に入らなければ解任するなりすればいい。
149無責任な名無しさん:2006/07/03(月) 14:10:30 ID:z9//+kFh
遺留分について教えて下さい。
法定相続人以外が受取人になっている生命保険金について、
法定相続人は遺留分を請求出来るのでしょうか?
また、調停になった場合、受取人固有の権利である生保金も、
その話し合いの中に含まれるのでしょうか?
よろしくお願いします。
150無責任な名無しさん:2006/07/03(月) 14:24:08 ID:3KfpV3Iv
>>148
レスしていただきありがとうございます。
出資金は返していただけるのですね。
もう一度母と良く相談してみます。
151149です:2006/07/03(月) 14:43:43 ID:z9//+kFh
書き忘れましたので追加させて下さい。
法定相続人は長男、次男、三男の3人ですが、
三男は相続放棄済で、不動産等の遺産は長男、次男が二分の一ずつ受け取ります。
上記以外に、法定相続人以外の者が受取人になっている生保があります。
この生保金について、長男、次男が遺留分として
六分の一ずつ請求出来ると言っていますがどうなのでしょうか?

152無責任な名無しさん:2006/07/03(月) 14:59:20 ID:kJRtSFZ6
>>150
出資金は相続できるが、必ずしも返金してもらえるとは限らない。
会社に価値があれば弟さんが買い取ってくれるかもしれないが。
>>151
受取人の指定されている生命保険は相続財産に含めない。
(また、遺留分は個々の財産について計算するのでなく
相続財産全体について計算する。)
153無責任な名無しさん:2006/07/03(月) 15:01:17 ID:4DSmIRQB
生命保険の保険金請求権は相続財産にあたらない。
受取人の固有の権利だから。当然遺留分は無い。
154149です:2006/07/03(月) 15:11:09 ID:z9//+kFh
>>152-153
レスありがとうございます。生保金に遺留分は請求出来ないのですね。
もう一つお伺いしたいのですが、
遺留分というのは、どういう時に請求出来るものなのですか?
例えばうちの場合、法定相続分は1人三分の一。
でも実際は放棄者が居る為、法定相続分以上の二分の一が受け取れます。
こういう時はそもそも遺留分など発生(言葉が違うかもしれませんが)しないですよね?
155教えて下さい!:2006/07/03(月) 15:31:29 ID:d1cChtmT
恥ずかしいのですが、遺産相続税って、申告制なんですか?
教えていただけますか?
156無責任な名無しさん:2006/07/03(月) 16:35:33 ID:kJRtSFZ6
>>154
遺留分は、遺言や生前贈与などで、法定相続分の
半分未満しかもらえない場合に発生する。
>>155
そう。というよりほとんどの税金は申告制。(給与所得の
源泉徴収がむしろ例外)
157無責任な名無しさん:2006/07/03(月) 16:54:23 ID:pTnyEvjW
>>149
生命保険金についても、遺留分減殺の対象とするのが多数説ではないか。
もっとも遺留分減殺の対象としても、どの範囲で遺留分の基礎に含めるのか、
計算方法はいくつもある(保険金額説、払込金額説、解約返戻金説等)。
否定した審判例もあるが、肯定説が主流のはず。

もっとも、>>151のような計算方法は間違いで、>>154が正しい。
生命保険金の金額、遺留分への組入の計算方法次第によっては、
遺留分が侵害されている可能性はあり得る。
158教えて下さい!:2006/07/03(月) 17:03:19 ID:d1cChtmT
>>157さん
どうも有り難うございました。
159無責任な名無しさん:2006/07/03(月) 18:04:50 ID:Og5HmNXp
相続なんて、もっとシンプルな原則にすれば良いのにね。
1)原則的には法定分割。評価機関を設置して公が評価を認定し、これで分割額が決まる。
2)放棄したい時は、期限以内に(現状同様)申請する。
3)1)以外の分割割合にするには、調停とする。
4)遺言がある場合も、一人でも不服があり、1年以内に解決しない場合は、調停とする。
5)調停件数が増加するので、増加する法科院卒を一定期間研修させ、この実務の補佐をさせ、
一部を調停員に確保していく。
これで済まないかなぁ。
また、場合にヨッチャぁ、5年以上の未分割財産は、強制的に、数%を国に強制徴収させるのも
良いかな。

死者の話で国の民がいつまでもとらわれる様な状態は、望ましくない。
死者のものは死者に委ねる精神が必要。我々は生きているんだろ。
160134:2006/07/03(月) 19:19:48 ID:zNglDtj9
>>142
回答ありがとうございます。
得策だとは思いますが…。

私が悪者で金の亡者という見方もあるのですね。
確かにお金は貰っているし、遺産のためと思われても仕方ないですよね。
そういう見方もあると気付きました。ありがとうございました。
何度も出てきて申し訳ございませんでしたm(__)m
161無責任な名無しさん:2006/07/03(月) 20:56:16 ID:tn4ih/Wx
>>157
けど結局判例では生命保険は原則特別受益には当たらないということで
決着が付いたような。
162無責任な名無しさん:2006/07/03(月) 21:35:38 ID:bzOUKUDg
>>152
出資金が返金されると誤解されそうな回答ですね。
それに有限も株式会社に統合されたので、会社法準拠で訂正した方が良いかと思います。
163149です:2006/07/03(月) 21:36:50 ID:z9//+kFh
>>157
詳しい説明をありがとうございます。
自分でも調べて計算してみたのですが頭が混乱してます。
下の計算であってるか、またあっている場合、
長男と次男に遺留分の請求は出来ないと思って良いですか?
何度もすみませんがよろしくお願いします。

相続人は子が3人。

総体的遺留分2分の1×法定相続分3分の1=一人当たり6分の1

遺産額(債務は含まず)=約2千万×6分の1=約333万円

長男と次男が実際に相続する額=約1千万(1人約500万円)

164無責任な名無しさん:2006/07/04(火) 09:39:16 ID:XxvllQGu
>>159
共有状態が、1年以上発生したら区分所有法の様に、法的に強制的に、管理組合になるものとして
登録させるというのも手かな。
165無責任な名無しさん:2006/07/04(火) 09:40:14 ID:qjf+54KB
とりあえずの遺産総額が2千万で、相続人3人のうちの一人が放棄済みなんだろ。
相続放棄の場合は、その相続人は存在しなかったという扱いになる。
なので原則では長男・次男で1千万づつよ。
長男がガメたり次男がガメたりして、片方の取り分が500万切った場合に
500万に足りない分を他方に遺留分減殺請求できる。

ところであなたは誰なの?
166無責任な名無しさん:2006/07/04(火) 10:28:15 ID://jVQMSu
>>163
>遺産額(債務は含まず)
計算には債務も含めます。
167無責任な名無しさん:2006/07/04(火) 13:14:08 ID:T0/qIT0D
>>165
相手ががめた場合は遺留分を侵害したとかいう次元じゃないような。
168無責任な名無しさん:2006/07/04(火) 18:15:38 ID:ZqKMyY2J
「相続財産:2000万円 相続債務:500万円 生前贈与など面倒なこと:なし 
法定相続人以外の人が受け取った生命保険の金額:2000万円
被相続人が生命保険の保険料として払い込んだ金額の総額:500万円」
という設例の場合で、払込金額説をとった場合、遺留分のもととなる金額は、
相続財産2000+払込金額500−相続債務500=2000
長男と次男の遺留分は500ずつ。
現実の相続が、長男次男それぞれ財産1000、負債250ずつの相続なら、
750ずつだから、遺留分の侵害はなし。
169無責任な名無しさん:2006/07/04(火) 18:22:23 ID:ZqKMyY2J
>>168>>149への回答です。続き。
保険金については払込金額説以外にも、次のような考え方がある。
@相続財産だから含めない説 → 0
A受取金額説 → 2000万
B解約返戻金説 死亡時に解約したとしたら戻ってきたであろう金額
C受取金額修正説 現実の払込金額/総払込予定金額 × 2000万
実務的には、払込金額説、B、Cあたりが多いのではないだろうか。
170149です:2006/07/05(水) 07:24:40 ID:Fp/rOusj
>>165-166-168-169
遅くなりましたがご回答ありがとうございます。
168さん、詳しい説明でとても参考になりました。
171無責任な名無しさん:2006/07/06(木) 10:56:06 ID:um47RpJM
相続の事で相談があります。
金額でもめているのではないですが
一般的な常識として教えて下さい。

妻の父が死亡(一月二日)
義理の母が相続人
義理の母は死亡した義理の父と二人暮らし。

二人の子供は妻の他に弟一人

相続は俺の知らない所で、放棄させられ
義理の母のもの。

葬儀に出席しても
私に挨拶の一つもないし
以前から身勝手だった義理の母と
縁を切りたいのですが、、、。

相続しないのだから縁を切るって
結構あることですか?

相続しないって考えられなかったので
悩んでます。

教えてください。
172無責任な名無しさん:2006/07/06(木) 11:43:48 ID:KSZ1NCQ5
縁を切ると仰っていますが、そもそもあなたは養子縁組をしているのですか?
もししているとすれば、理由によっては離縁可能です。
していないのであれば、あなたに相続権はありませんし、縁を切るというのも
気持ちの上でのことになりますから、どうぞご自由に。
>>171のレスでは、あなたが相続人なのかどうかわかりませんよ。
173無責任な名無しさん:2006/07/06(木) 14:27:57 ID:N9EDDoNx
色々調べてるのですがわからない事があります。

判例で「相続人間に著しく不公平‥」というのが出てきますが、
具体的にどういう状況(金額差等)の事を指すのでしょうか?

特別受益者とは相続人だけに当てはまるのですか?
例えば、相続人ではない孫が遺贈を受けた場合はどうなのでしょうか?

よろしくお願いします。
174無責任な名無しさん:2006/07/06(木) 19:49:51 ID:Ws3HDVvR
>>171
義理の母と妻は血がつながってないの?
>相続は俺の知らない所で、放棄させられ
誰が放棄したの?
妻が父の相続を放棄するのに、あなたの同意はいりませんよ。
175無責任な名無しさん:2006/07/06(木) 23:32:54 ID:/mpje1Rz
未成年者の(祖父母かれみて)孫を祖父母と養子縁組したいとき、
祖父母の片方のみ(例えば祖母)に認知症が有る場合、養子縁組
は可能でしょうか?
176無責任な名無しさん:2006/07/07(金) 05:49:29 ID:O/bDy1d8
遺産分割協議書の書き方についてですが。
預貯金は、「○○銀行の口座は△△に」より「口座すべて解約して合計金額
のうち幾らを△△に」との記載方法を取りたいのですが。(きちんと等分に
預貯金を分けたいため)それだと銀行は解約を受理できますか?
177無責任な名無しさん:2006/07/07(金) 12:26:43 ID:TsmIhTXz
>>173
裁判所の「公平」はマジックワードです。具体的な基準はありません。
法律の形式的適用では事案の解決としてふさわしくないと思われるときの必殺技です。

特別受益者は相続人に限られます。孫は特別受益者に該当しません。
ただ、孫への遺贈が実質的に相続人(孫の父)の受益と同視できるような場合には、
それこそ「公平」の観点から特別受益的な処理がされることになるでしょう。

>>176
銀行に行くと、銀行の書式に書いてくれといわれます。
予め銀行に書式を取りに行っておいて、遺産分割協議と同時に、
銀行の書式にも相続人全員の印鑑をもらっておくべきです。
178176:2006/07/09(日) 06:31:24 ID:jiaH4SfS
>>177
ありがとうございます!!
遺産分割協議書の外に、銀行の書式を貰ってくればいいですね。

もう1点質問があります。
相続人が多く、現金化できた金融機関から一人一人送金すると、
時間的に差ができてモメル気がします。そこで、全部の口座預金
を現金化するまで、全額私の口座にプールしてから、他の相続人
に送金する方法は、贈与税の対象になってしまいますか?
外に、不都合なことは生じる恐れはありますでしょうか?
179無責任な名無しさん:2006/07/09(日) 08:50:14 ID:eX2KxTwS
>>178
>に送金する方法は、贈与税の対象になってしまいますか?

タイムラグが数年単位でなければ問題ないと思われるが、
税務署に確認した方がいいよ。
180無責任な名無しさん:2006/07/09(日) 14:01:24 ID:0ocvd1bz
一人の口座にプールする事でもめる事も十分あり得ますよ。
各口座が現金化するたびに、分割割合に応じて送金していく方が、公平だという感覚も
十分ありますから。金額の大きさにもよるでしょう。小さい額の預金口座については、
大きい額の口座の方と、まとめてから送金するのでも良いでしょう。
時間的な問題から見ると、手続き上、何週間かに分かれて、現金化される場合、
その週に現金化された分から、分割送金するのも公平な感じになるでしょう。
以上の様に、時間的に、金額的に、数回にまとめて定期的に、送金する事で、
もめる不公平感がなくなります。

また、あなたの口座に一括プールする場合は、その口座のその期間の全出納明細の写しと、
各遺産の預金、定期の通帳の解約等の写しを添付する事で、余計な誤解を受けず、すっきり
処理する事も可能でしょう。
181無責任な名無しさん:2006/07/09(日) 14:28:22 ID:FWYNB66B
質問があります。

被相続人死亡後1年以内に遺留分減殺請求を兼ねて遺産分割調停を申し立て、
その後申し立てを取り下げた場合(遺留分減殺請求権は独自に行使していない)
、遺留分減殺請求をしたことになるのでしょうか?ならないのでしょうか?
149条があるのでわからないのですが。
182無責任な名無しさん:2006/07/09(日) 14:49:01 ID:0SIVcVOD
去年亡くなった弟(長男)の内縁の妻なる人が、墓の継承をしたいようなことをにおわせてきました。
私達兄弟全員(両親は既に死亡)相続放棄をしました。
弟の財産は借金があったので債権者に渡りました。

葬儀の時、その内縁の妻(同棲5年)に花をもたせようと、喪主をやらせてあげました。
ただ、葬儀代、火葬代すべては我々兄弟が温情で支払いました。
墓は祖父の代からの檀家なので、こちらがお布施やその他の経費も支払っています。

ところが四十九日の法要の時に、内縁の妻を含む関係者の分の食事代のみは、負担してもらったのですが、
その領収書を盾にし、喪主もつとめたことも含め、特別縁故者および相続財産管理人となり、
最近、墓がほしいような発言で不安になっています。
思い出のある我々先祖の墓を、内縁の妻に渡さなければならないのでしょうか?
183182:2006/07/09(日) 14:50:45 ID:0SIVcVOD
申し訳ございません。

弟は子供はいなく、法的には独身者であります。
184無責任な名無しさん:2006/07/09(日) 15:08:08 ID:eX2KxTwS
>>182
法的に墓を渡す必要性は無いでしょうね。
185176:2006/07/09(日) 15:57:17 ID:DkLDeP/5
>>179 >>180
ありがとうございます。
贈与に該当するのか税務署に確認してみます。

一旦プール(1週間程度だと思いますが)するときは、透明性
を高めることが大事ですね。
186無責任な名無しさん:2006/07/09(日) 16:10:29 ID:p2EdUz32
亡くなった父が所有してた地方の土地を売却して、そのお金を長男二男三男で分けたのですが
全ての手続を長男にさせたのがそもそも間違ってたのか、どうやら誤魔化してることが判明しました。
土地の値段は司法書士からの連絡で誤魔化しようが無いと思って安心してたのですが土木などに
かかった費用と旅費の領収書を二男が調べたら総額200万ぐらい合わないのです。
これってまず本人に言うつもりですがシラを切られたら泣き寝入りですか?
187無責任な名無しさん:2006/07/09(日) 17:18:50 ID:4yS/rBA5
>>186
証拠を良く固めてから、問い詰めたほうが良いと思います。
裁判も辞さないという態度があれば、相手が観念するかもしれません。
実際には刑罰に処せられないと思いますが、故意に相続財産を自分のものにすると
横領罪も考えられますので、そういったこともちらつかせると効果的かもしれません。
脅迫にならない範囲で、頑張ってください。
188186:2006/07/09(日) 18:22:10 ID:p2EdUz32
>>187
アドバイスありがとうございます
189無責任な名無しさん:2006/07/09(日) 19:59:08 ID:kShwstfW
>>181
宿題か?
遺産分割調停に遺留分減殺請求の意思表示が含まれるとされる場合。
遺留分減殺請求権は形成権である。
などから考えるといいんじゃないかな。
190182:2006/07/09(日) 21:53:44 ID:0SIVcVOD
>>184
ありがとうございました。
特別縁故者やら相続財産管理人など主張したり、都内の檀家が資産価値があると思っていて、
狙っている(自分の実家の墓地を買うお金がないので、不安な毎日を送っていましたが、
184さんのご親切なご回答により、とても安心しました。
早速親族らにも報告し、心配しないように伝えたいと思います。
本当にありがとうございました。
191無責任な名無しさん:2006/07/09(日) 22:01:43 ID:ECBx+o+a
>>190
>>182 を読むと、君ら親族はみんなで相続放棄して、その人だけが特別縁故者になるって
言ってるんでしょ。
祭祀継承者になれる可能性はないとは言えない。
192みる:2006/07/09(日) 22:49:02 ID:wapYyaxX
はじめまして教えてください。20年前に亡くなった父が所有していたアパート
アパートを持っていたのですが、土地は借地でしたが契約が9年前に地主さんと
と切れていたがここへきて土地を売りたいので建物をとりこわしてほしい
と言われ相続を放棄するため印鑑証明と謄本を用意してくださいと
親戚の人に言われました。謄本等、本当に必要なのでしょうか?
193無責任な名無しさん:2006/07/09(日) 22:56:05 ID:4yS/rBA5
>>192
相続放棄の期限はすでに過ぎていますので、20年前の物件の相続放棄はありえません。
現在、そのアパートは誰の持ち物なんでしょうか。
もっと詳しく説明がないとわかりません。
194無責任な名無しさん:2006/07/09(日) 23:51:37 ID:cPxrPDzQ
よろしくお願いします。

夫はひとりっこですが、実家から離れた所に住んでいます。(飛行機で帰省するぐらいの距離)
姑は老人ホームに入っていて、
舅はホームに入るのをいやがって自宅で一人暮らしをしています。
姑の頼みで月に1回帰省し、ホームに行って色々用事を頼まれて代わりにこなし、
夫の実家に行ってそうじをしたり、舅の1ヶ月ぶんの食事を作って冷凍して帰ってきます。
それで、いつも帰りに姑から30万づつ貰って帰ります。
その30万から飛行機代と、帰省中に必要なお金(買い物とか)を出し、
残りは、この為にパートを辞めたのでその穴埋めにと言ってくれています。
穴埋めにと言う“残った分”は、年間にすると200万ぐらいになるのですが、
これは生前贈与になるんでしょうか?
195無責任な名無しさん:2006/07/09(日) 23:59:00 ID:eX2KxTwS
>>194
判断が難しいところ。
自分としてはあなたは実際に労働しているのだから、
贈与ではなくて、労働に対する対価だと判断します。
196無責任な名無しさん:2006/07/10(月) 01:53:25 ID:nB1asvR/
税金ちゃんと払ってるか?
贈与税か労働の対価というなら所得税を払わんと。
197194:2006/07/10(月) 06:54:23 ID:BxNADsUw
>195-196
レスありがとうございます。
所得税・・・払ってない・・・。
すみません、全く頭にありませんでした。
脱税したことになるのかなぁ。
申告するとしたら、どうやって収入を証明すればいいのかも分からないし
経費として使った分とそれでない部分の線引きもよく分かりません。
198無責任な名無しさん:2006/07/10(月) 09:31:06 ID:tv2WApRu
厳密にきっちりした解釈を知りたいなら税務署に確認して話をつめて行くんだろうけど
夫が一人っ子ということなら問題としているのは主に税金ということなの?

必要経費を全部さっぴいた残りが年間200万
そのすべてが「贈与」だと解釈しても
夫に110万、あなたに110万の贈与をしてもらっているとすれば贈与税かからないから
気にする必要ないと思うのですがどんなもんでしょうね。
(これなら所得税も払わなくていいし扶養控除にも影響しない)

後々相続が発生した時にほかの相続人から「お前は毎年〜〜円貰っていたじゃないか」
とかそういう主張をされる恐れは無いんでしょ?
199無責任な名無しさん:2006/07/10(月) 11:49:54 ID:2CjY+TKf
兄(61)が亡くなりまして、遺産協議をしています。
いくつか質問させてください。

私は故人の弟です。法定相続人は下図のようになります。
      亡  亡
      父  母
      ×  ×
      └┬┘
        │
  ┏━┳┻┳━┓
  ┃  ┃  ┃  ┃  配
  弟  弟  妹  故━偶
      ☆      人  者
                  └┬┘
                    │
                ┌─┼─┐
                │  │  │
                子  子  子

配偶者側には子が居ますが、故人との間の子ではなく認知もしていません。
配偶者側の実子には葬儀で初めて会い全く面識も無いので、法定相続分を
貰いたいと口頭で伝えました。相続の手続きは、配偶者側が進めています。

法定相続分では、実兄弟側は 預貯金など含めた財産の1/4 だと思います。
配偶者側から、相続額として 土地・建物の登記簿上の評価額の約1/8 が
提示されています。提示額の根拠が分からず、少ないような気がします。
200無責任な名無しさん:2006/07/10(月) 11:51:21 ID:2CjY+TKf
(1)財産がいくらあるか把握したいのですが、
「財産目録」の開示を求めることは可能なのでしょうか?

または、預貯金の金額を調べることは可能でしょうか?
どこの銀行・支店に口座があるのかは把握していません。

土地・建物については、住所が分かっていますので、
それぞれの謄本は取得してあります。

(2)負債(住宅ローンの有無・残額)を調べることは可能でしょうか?
配偶者側が調べたら、住宅ローンが残っていたという連絡がありました。
既に完済していると聞いていましたので、不審に思うのですが、

(3)遺産分割協議書について
提示額で良ければ銀行振込で支払うので、まず
「土地・建物を配偶者が相続する」という協議書に署名捺印するよう
連絡がありました。遺産分割協議書の書式は自由だとは思いますが、
兄弟側の受取額・その他の財産についても、一枚の協議書にまとめて
ほしいのですが…、怪しいでしょうか?
201無責任な名無しさん:2006/07/10(月) 11:56:49 ID:BxNADsUw
>198
一人っ子なので、姑からも「いずれ全てアナタ達に渡すものだし」と言われており
「その代わり、面倒はちゃんと看て」とも言われています。
まぁ、お金を貰おうが貰うまいが私たち夫婦しか看る人がいないのですが。
将来相続ということになったとき、過去に渡した分が実は税金がかかるもので
脱税扱いになるようなことがあるのかな・・・と不安になったものですから。
で、追徴課税?とかでものすごい金額を請求されたら困るので
キチンとしておいたほうがいいのかも・・・と思いました。
202無責任な名無しさん:2006/07/10(月) 11:58:51 ID:qKs2zWOw
>>199-200
遺産が欲しいのなら遺産分割の調停を申し立てて
その中で資産状況を明らかにさせましょう
あなたのことを世間は笑う相続人といいます
203181:2006/07/10(月) 13:07:51 ID:fXSMIbj6
>>189
ありがとうございます。でもまだわかりません。
宿題ではなく本当の事案で、私は当事者です。
形成権には時効がないということでしょうか?
204無責任な名無しさん:2006/07/10(月) 13:37:23 ID:RqScv0yK
>>202 世間は笑う相続人といいます

199,200ではないが、なんか意味不明。

資産状況を示してほしい、財産目録を一括して表示してほしい、財産の分割の案を提示してほしい、
これらを直接、更に、返事が無いときは、文面で冷静に相手に伝えるべきでしょう。
また、特に債務については放棄の判断材料になりますが、放棄できる期限迄は短いですから、
早急に全容を明らかにしてほしい旨を伝えて請求すべきでしょう。
205無責任な名無しさん:2006/07/10(月) 15:09:54 ID:ZmMxH98j
>>204
要は、結婚相手がいて、子供が居る
社会通念上は貰うべきであると思われる人たちが居るのに
法律上の取り決めによって
遺産をせしめることが出来た相談者を揶揄してるんでしょ。
俺も配偶者が何かイカン事をしてきたので無ければ
法律通りの要求するのはどうなんかねって思うけど

笑う相続人(わらうそうぞくにん) 
ドイツ語の「Lachnder Erbe」(笑っている相続人)で、被相続人の死亡により泣いているはずの相続人が、
思わぬ遺産が転がりこんだので大喜びして笑っているということで、つまり、遺産が縁の薄い親族の手に
落ちることの無意味を風刺した語。
206無責任な名無しさん:2006/07/10(月) 15:51:40 ID:M1FAVvzw
質問します
父親が死んで、家と死亡生命保険(受取人は、母親)が残りました
そこで質問なのですが、受取人に指定されている生命保険を
遺産分割として、子供の私が権利主張できるのでしょうか

また、弁護人を立てて申し入れする場合、どのようなながれになるのでしょうか
よろしくお願いいたします
207無責任な名無しさん:2006/07/10(月) 16:33:05 ID:oz0jkqtD
99%無理>>206
208無責任な名無しさん:2006/07/10(月) 16:38:25 ID:REgFSF7D
>>206
>遺産分割として、子供の私が権利主張できるのでしょうか

死亡生命保険は遺産に含まれないと考えてください。
209無責任な名無しさん:2006/07/10(月) 16:40:53 ID:mi977Cu2
>>201
気にすることは無い、と思うけど
気になるならとりあえず税務署に電話で聞いたら?
結局判断するのは税務署だから私が言えるのは、「私なら」
夫と妻で半分ずつ110万以下の贈与を毎年受けていると解釈する
110万以下なら申告の必要無いから申告もしない。
どうしてもやるとすれば預かったお金で買ったものの領収書をノートに貼り付けるぐらいかな
そして税金スレ
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/tax/1152198016/
210201:2006/07/10(月) 17:25:25 ID:BxNADsUw
>209
ありがとうございました。
参考になりました。
211みる:2006/07/10(月) 20:20:34 ID:DBhUvkup
今も亡くなった父の名義になっております。
212無責任な名無しさん:2006/07/10(月) 20:51:22 ID:REgFSF7D
>>211
その親戚に良く聞きなさい。
213無責任な名無しさん:2006/07/12(水) 00:38:16 ID:OFIm2KKa
母と姉(叔母)の話です。
母親(祖母)の具合が悪かった時、
仕事を辞めた叔母が仕事として面倒を見てくれていました。
祖母が給料を出せない状態だったので、
母が月々十数万立て替えて叔母に渡してました
祖母が亡くなった後、遺産分与とは別に
立て替えていた分を土地(農地)で貰いました。

それが何年も前の話になります。
最近、母と叔母でまとめて土地を売ろうということになり
宅地用にして売ることになりました。

その際の宅地の値段が農地より高くなった事が気にいらないらしく
宅地に変えてからの金額から立て替えた分を引いて欲しい等、
金額がわかってから色々言って来るようになりました。
それだけでなく叔母は祖母の死後、郵便貯金を勝手に名義変えし使い込んでしまったり、
生前に祖母が積立ていた保険も勝手に名義変えして自分の保険にしてしまいました。

こういう場合どう対応したら良いのでしょうか?
214無責任な名無しさん:2006/07/12(水) 00:44:30 ID:3nJhY8WA
>>213
>郵便貯金を勝手に名義変えし使い込んでしまったり、
この部分は郵政公社を相手に訴えることができる。
保険も同様。
後は、話し合いで解決。
215199-200:2006/07/12(水) 01:15:57 ID:AISPVqtn
>>204
どうもありがとうございます。

>資産状況を示してほしい、財産目録を一括して表示してほしい、財産の分割の案を提示してほしい、
>これらを直接、更に、返事が無いときは、文面で冷静に相手に伝えるべきでしょう。
法定相続分は受け取る旨を伝えたのみでしたので、
財産目録を示してもらうようハッキリを伝えてみます。

>また、特に債務については放棄の判断材料になりますが、放棄できる期限迄は短いですから、
>早急に全容を明らかにしてほしい旨を伝えて請求すべきでしょう。
先に、土地・建物だけの協議書を送ってきたので、怪しいと思っていました。
債務がほかに無いか気になっていますので、併せて問い合わせてみます。
216199-200:2006/07/12(水) 01:18:37 ID:AISPVqtn
>>202 >>204
名無しさん・第三者の立場でのご意見、ありがとうございます。
お礼が遅くなり、失礼しました。

>あなたのことを世間は笑う相続人といいます
実兄弟側にしてみれば、(将来配偶者が死去すれば)兄の実子でも養子でもない
配偶者側の子に相続されるため、相手側こそ「笑う相続人」だと思います…。
もちろん、相手側には相手側の言い分はあるとは思ってますけどね。

>俺も配偶者が何かイカン事をしてきたので無ければ
>法律通りの要求するのはどうなんかねって思うけど
<チラシの裏>
(入籍時に兄は分かっていた筈ですが…)5歳年上と自己紹介しておきながら
実は15歳年上だったり、こちらの親にも 兄と同年代の子がいることを隠していたり、
今までずっと偽名を名乗っていたり(協議書には本名が書いてありました…)、
兄に告知されていたか不明ですが…余命が短いことが知りながら兄弟に知らせず
最期にも立ち会わさせなかったり、他界の連絡も代理の方を通してだったり、
そのほか親戚付き合いについても言いたいことは多々多々あります。
</チラシの裏>
向こうにも向こうの思うところがあるでしょうし、感情論になると思いましたので
明記しませんでしたが、こちら兄弟vs配偶者の仲は悪いです。
約30年も虚仮にされたと受け止めていますから、向こうがその気ならば
こちらも取れるもの(遺産)は取ってやろうと思っております。
笑う相続人のチラシの裏でした。失礼しました。
217無責任な名無しさん:2006/07/12(水) 12:30:30 ID:oyoyPFID
三十年一緒にやってきて笑う相続人も何も・・・
兄の側があなた方一族とは関係を極力持たないように行動してきたようにみえるけどね
仲が悪いのに三十年一緒だった兄の妻から金を取ろうってのは筋が違うとしか思えん。
まぁ他人事だけどね、
これが墓とか先祖からのものを取り返したいという種類のなら多いに納得出来るのではあるが
218無責任な名無しさん:2006/07/12(水) 14:46:35 ID:gMLt608o
笑う相続人て、妻側の隠し子の事でしょ。
兄貴の残したものが、最終的にドコの馬の骨とも知らない隠し子に継がれるのは
‥ちょっと納得いかない鴨。
219無責任な名無しさん:2006/07/12(水) 16:49:55 ID:x2IrR814
兄はそれでも離婚せずに添い遂げた。
周囲から見れば非常識極まりない相手だったかも知れんが、兄自身がそれでいいと
思っていたのなら、外野がとやかくいうこともないわな。
兄の遺志が尊重されるといいね。
220無責任な名無しさん:2006/07/12(水) 18:18:24 ID:HqIQDa9Q
隠し子ではなくて兄から見て義母か義父に同年代の子がいると解釈してたよ。
(さすがに兄と同年代の隠し子は作れないだろ)
要するに兄が反対を恐れたのか、そもそも相談者側と仲が悪かったのか
妻側の家族の情報をとことんまで隠していたってだけでしょ。
「兄」が兄弟と、三十年一緒にいた妻とどちらに自分の遺産を受け継いで欲しいのか
もう少し考えたらどうかと思うんだがなぁ
221無責任な名無しさん:2006/07/13(木) 02:35:39 ID:4Xsm7UhF
199の家系だと図、兄(61)とは別の男性との間に3人の子がいて、
15歳年上の妻(76)が16歳の時に出産した子なら現在60歳、18歳で58歳。
同年代の子の育ての親とは到底考えにくいよ。
最初に読んだとき、事実上の養父として兄は連子と一緒に生活してきたなら
養子縁組してなくても、相続させて良いのでは?と思ったけど…。

>>219
いつ・どこまで兄が知っていたか、最後まで知らなかったか、だね。
兄弟にしてみれば、挨拶に来たときから嘘をつくような人間が
兄だけには子の存在を知らせていた とは考えられないだろうから、
一筆遺言でも残してくれれば良かったんだよね。
「兄弟に25%」「甥姪に○%」なんて書いたら、握りつぶされるだろうけどw
222無責任な名無しさん:2006/07/13(木) 09:35:11 ID:nY8DeUUv
30年も連れ添ってて妻の子供の事を知らなかったとは到底思えないけど。
ましてや自分より15歳も年上なら、それなりの過去がある事は予測出来るし。
妻の連れ子に兄の財産が渡るのは納得いかないだろうけど、
76歳と高齢な妻の今後の生活を思うと、兄弟が財産欲しがるのはなんだかね‥。
よほどの資産家なら別だけど。
223無責任な名無しさん:2006/07/13(木) 11:32:51 ID:o5M+qLcM
>>214
遅くなりましたがありがとうございました
224無責任な名無しさん:2006/07/13(木) 12:31:02 ID:xN3iijN+
相続には鬼が住んでるな
225無責任な名無しさん:2006/07/13(木) 13:06:01 ID:4Xsm7UhF
>>222
そうだね、名前を隠す=戸籍調べられたくないことは薄々感じ取れてただろうし
さすがに30年連添って全く気づかないという仮定は無理があったね。

>76歳と高齢な妻の今後の生活を思うと、兄弟が財産欲しがるのはなんだかね‥。
そう言われれば、特に裕福そうにも感じられないんだけど。
たいしてお金取れなそうだし、積年の怒りの方が強いの?そんな気がしてきた。
妻も協議書に本名書いたんなら、お詫びの一言でも添えればいいのに‥。

兄も妻を残して心配だっただろうし、法廷相続分がんばって取ったとしても
生活が困るようになったのでは後味が悪そう

>>217
>これが墓とか先祖からのものを取り返したいという種類のなら多いに納得出来るのではあるが
両親が亡くなられているんで、何か親からの相続をうけてると思ったんだけど
それを相手側一族から取り返して(形式で+αくらい)なら妥当だね。
読み直したんだけど、兄が兄弟で一番年上なんだね。
土地建物が、長男が親から相続したなんてなると、また面倒そうだけど。
226無責任な名無しさん:2006/07/13(木) 18:18:50 ID:tFkLPIS1
あの専門的な事かもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。

私の母の実家が浄土真宗のお寺をやっておりまして
私から見て母方の祖父が住職をやっていました。
今は祖父は亡くなり、伯父、母の兄が住職をしており、祖母は隠居生活という所です。
ちなみに私の母は父と結婚してサラリーマン家庭にあり、お寺とはあまり関係のない生活をしています。

そんななか、親族・相続法 を学ぶ機会があり、少しばかり考えてみたのですが
母に尋ねてみたところ「お寺は普通の相続法ではないから全然お金は来ない!財産は来ない」といわれました。
母は別段相続法に詳しいわけではなく、そう思っている。という感じなのですが
実際家業を継いだ(といっても寺は本山や檀家など色々あるので自分の物じゃないでしょうが)という意味で
それに必要な物を引き継ぐとか、寄与分でとかなら話はわかるんですが・・
お寺の住職一家は遺産が無いとかあるんですか??

227無責任な名無しさん:2006/07/13(木) 18:20:06 ID:tFkLPIS1
因みに母は4人兄弟で、長男がお寺を継ぎました。
228無責任な名無しさん:2006/07/13(木) 19:22:58 ID:91MT5Bnr
>>226-227
そもそも寺は君の祖父の物ではない。
宗教法人であり、相続で伯父が住職になった訳でもなく、本山から該当寺の住職に
なるよう辞令(とはいわないけど。今、用語が出てこない。)があったから住職に
なっただけ。
#まあ、末寺なんかは、実際の所ほとんど跡継ぎといえる身内が住職になってるだろうけど。
229無責任な名無しさん:2006/07/14(金) 03:49:30 ID:R+Z9AN6N
無知で恥ずかしいのですが教えてください。

独身で子供無しの兄が亡くなりました。
両親は他界しており私と二人兄弟です。

ただ父が生前時に再婚しており妻がおります。
その妻と父の間に子供はおりません。
兄は父の再婚相手と養子縁組などはしておりません。

兄の遺産相続はこの父の再婚相手にも関係あるのでしょうか?
230無責任な名無しさん:2006/07/14(金) 05:58:33 ID:Kpi6XWer
>>229
関係ない。
231無責任な名無しさん:2006/07/14(金) 06:22:54 ID:R+Z9AN6N
>>230
ありがとうございました。
232無責任な名無しさん:2006/07/15(土) 02:28:39 ID:NvIjP/pa
調べてもわからなかったので、教えてください。

私は結婚していますが、両親は既に他界しています。子どももいません。
兄弟は妹と、腹違いの兄と姉がいます。妹は既に亡く、姪が一人います。

この状態で私が死亡したとすると、遺言状が無い場合は、

1:相続人は配偶者と兄・姉・姪ですか?
2:腹違いの兄弟では相続割合が減ったり、遺留分が請求できないなど、
  実兄弟と異なる点はありますか?
   (父が先に他界し、母と兄・姉は養子縁組していませんでした)


233にせ知床ラッシ-:2006/07/15(土) 05:43:51 ID:fDXnn5uZ
>>232
1、そうです。
2、腹違いの兄弟は相続割合が半分です。
  遺留分はもともと兄弟姉妹にはありません。
234232:2006/07/16(日) 09:36:25 ID:aWdqDw3S
>>>233
ありがとうございました。

兄弟に遺留分は無しと言うのを失念しておりました。
となると、遺言状を残せば配偶者にすべて残すことが出来るんですね。
または配偶者と姪だけとか、そういうことも可能なんですね。

御礼が遅くなって申し訳ありませんでした。
235無責任な名無しさん:2006/07/16(日) 22:24:58 ID:mwnG9nQp
調停の不成立について、書籍で調べたのですが詳しいことが
記述されていなかったので教えて下さいますでしょうか。

自筆遺言書があるのですが、相続人の一人が自筆ではないと主張して
分割協議にも応じません。そこで、今回、調停にすることにしたのですが
申し立てをしてから、不成立と判断されるまでには、どれくらいの調停回数を
重ねれば、不成立と判断されるのでしょうか。
ちなみに筆跡鑑定の簡易鑑定では本人の筆跡であるとの回答を得ています。
また、不成立と判断するのは家庭裁判所なのか、それとも申立人自身が
不成立であると裁判所に申告すれば認められるものなのでしょうか。
来年の1月には相続税の支払い期限が来ますので、
最悪、相続税を立替払いしなければならないような状況になったときは
ごくごく一般的なサラリーマンの身としては、とても払いきれない額です。
なんとかして、納付期限までに決着を見たいのですが、出来れば
調停を重ねても、これまでの相手方の主張や態度から調停が成立する確立は
極めて低いので、速やかに審判とし司法の判断を仰ぎたいのですが
調停から審判に委ねられる期間はどれくらいの期間がかかるものでしょうか?
どなたか教えて下さいませんでしょうか。
何卒、よろしくお願いします。
本当に困ってます。
236無責任な名無しさん:2006/07/16(日) 22:27:29 ID:SRbNLXbr
>>235
弁護士に依頼するように。
237無責任な名無しさん:2006/07/16(日) 22:28:50 ID:Uw/G/mGf
検認して認められたの?
238無責任な名無しさん:2006/07/16(日) 22:37:21 ID:NY34RiEK
>>235
調停では遺言の真否は判断できないので
どうしても納得しない相続人がいるのなら
調停じゃなくて裁判にするしかない
239無責任な名無しさん:2006/07/16(日) 23:18:43 ID:3qnJXteX
すみません。教えてください。
母が死亡しました。離婚しているので夫はいません。
借金だらけなので子どもは相続放棄します。
祖父母はすでに死亡しています。
その場合、母の兄弟姉妹に「子どもは相続放棄したので、そちらに取立てが
行くかもしれないので相続放棄してください。」と連絡する義務はあるのでしょうか?
240無責任な名無しさん:2006/07/16(日) 23:21:51 ID:ES4qMNcO
>>239 そのような義務はない。
241239:2006/07/16(日) 23:28:50 ID:3qnJXteX
>>240 ありがとうございました。
相続放棄の申請が受理されるまで、私の会社に母の借金取りが
来たらどうしようかとびくびくしています。
サービス業なので、お客様に見られたくありません。
闇金や口約束で借りているみたいですので、法で通じるのかと不安です。
242無責任な名無しさん:2006/07/17(月) 00:09:30 ID:Yo6haTPL
>>241
来ないとは言い切れない。でも相続放棄しているのだから、つっぱねろ。
弱味を見せたら相手の思うつぼだ。強引なら警察を呼ぶべし。
243無責任な名無しさん:2006/07/17(月) 00:42:28 ID:wHORdfE4
父が他界し,祖父がつくった医療法人の持分を相続しました.
医療法人は持分に定めがあり,払戻し限度額の制限はありません.
さらに孫である私たちにも持分があることが分かりました.
現在は叔父が理事長兼院長です.
病院の経営状態はよくてかなりの資産があります.
しかし,私たちと叔父とは折り合いが悪いので
持分の払戻しを受けたいと思っています.
医療法人は一般法人と事情が違うので,調べてもあまりよく分かりません.
どなたか医療法人の持分の払戻しを受けたことがある方,
関わったことがある方,
上手に話をすすめる方法をアドバイスください.
244241:2006/07/17(月) 00:54:29 ID:DPhczRk5
>>242 ありがとうございます。がんばります。
245無責任な名無しさん:2006/07/17(月) 13:50:19 ID:yCbFuGuf
>>238
そうですか。裁判にするしかないですか。
かなりの時間とお金が掛かりそうですね。
相続税の仮納付も普通のサラリーマンでは可能な額ではないので
途方に暮れてしまってます。

>>237
検認はすでに済んでいます。
その時は、何も意義申し立てなどなかったのですが…



246無責任な名無しさん:2006/07/17(月) 20:48:19 ID:tA0GjRoi
検認は真否を確認する手続きじゃないから。
247無責任な名無しさん:2006/07/17(月) 21:55:53 ID:yCbFuGuf
235の書き込みをした者です。
真否を確認するために筆跡鑑定をしろと言われて
筆跡鑑定を出来るところを探し、その旨を伝えたら
すると今度は、弁護士に絶対に遺言書を渡してはならないと
言われたので、筆跡鑑定のためには遺言書を渡さないと言って来ました。
疑義を申し立てている親戚のためにも白黒はっきりとさせるためには
筆跡鑑定をして自筆であるかどうか確認するのが一番良いと思うのですが
弁護士がそれを拒むようなアドバイスをすることなど、あるのでしょうか。
今後、この親戚にはどのような対処の仕方が良いのか
アドバイス下さいませんか。
よろしくお願いします。
248無責任な名無しさん:2006/07/17(月) 22:04:55 ID:Sm6pKC/L
あなたが何をいっても感情的にになるので
時間がおしいなら弁護士を立てて話し合いをする。
249無責任な名無しさん:2006/07/17(月) 22:38:03 ID:8QYsIJ2g
>>247
弁護士に依頼。
250無責任な名無しさん:2006/07/17(月) 22:58:08 ID:CPNuiuuK
>>245
相続税は税務署に相談。分割払いなどもできる。
251無責任な名無しさん:2006/07/17(月) 23:23:50 ID:yCbFuGuf
235です。
皆様方アドバイスありがとうございます。
弁護士を探して相談してみます。
多謝!
252無責任な名無しさん:2006/07/19(水) 05:41:31 ID:egxRiMve
故人の甥の遺留分について質問です。
夫両親、義兄(ただ一人の兄弟)は既に死亡。
義兄には離婚した妻=元義姉と二人の息子=甥がいます。
この甥には夫の財産遺留分はありますか?
ちなみに遺言はありませんでした。
将来相続でもめたくありません。
よろしくお願いします。
253無責任な名無しさん:2006/07/19(水) 08:09:12 ID:euGPka5v
>>252
兄弟とその代襲相続者である甥・姪には
遺留分はない。
でも、遺言がなければそもそも遺留分の
議論にはならないのでは?
254無責任な名無しさん:2006/07/19(水) 10:13:47 ID:RbjA+J5H
>>252
夫に子供がいない場合は遺言が無いとなると、
兄弟とその代襲相続者にも相続権があるのでは・・・
素人ながら、むしろ、こっちの方が心配です。
255無責任な名無しさん:2006/07/19(水) 11:23:52 ID:IGuQPF1U
遺産分割について弁護士を頼む場合
今でも大抵の弁護士は弁護士会の報酬会規に沿って金額を決めているんですか?
256無責任な名無しさん:2006/07/19(水) 23:34:42 ID:7D9Yg+/y
1.登場人物
父、母、姉、俺、父の前妻、父の前妻の娘1、父の前妻の娘2の7人

2.両親の財産
わずかな現金と家です。但し家は母と父で4:6位の名義になっているそうです

3.注意事項
父が再婚で前妻に娘が2人いるのを去年知りました。(私は今33歳です。)
父の前妻、父の前妻の娘1、父の前妻の娘2とは全く面識がなく、
住所はおろか、名前や生きているのかすら知りません。母もしらないそうです。

質問1.
父が死んだ場合で遺言が無い場合、母が半分残りを姉、俺、父の前妻の娘1、父の前妻の娘2の4人で均等割り
になるのでしょうか?(父の前妻の娘1、父の前妻の娘2が生きているとして)

質問2.
母が父より先に死んだ場合で遺言が無い場合、父が半分残りを姉、俺の2人で均等割り
になるのでしょうか?

質問3.
父が死んだ後、こっそり母、姉、俺の3人で財産を分けることは可能ですか?

よろしくお願い致します。
257無責任な名無しさん:2006/07/19(水) 23:38:20 ID:19sqxBf9
>>256
1前妻の子が嫡出子ならそのとおり
2そのとおり
3無理
 相続したことが銀行にわかれば相続人全員の判子がないと預金を引き出すことはできないし
 不動産も相続人全員の同意がなければ名義を変えられない
258無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 01:04:30 ID:/0hlZbvT
姑が他界して、現在…舅70歳と夫、私(嫁)子供と4人で同居。家と、土地名義は舅と夫で半分ずつです。舅は淋しさから毎晩、飲み屋通い。40代女性の常連さんと仲良くなり、どうやら、姑が残したお金を毎晩のように、おごっているんですが
259258です。:2006/07/20(木) 01:34:50 ID:/0hlZbvT
引き続きm(_ _)m舅の財産は1500万円で(一ヵ月の小遣いは10万円)年金暮らしです。舅はその女性がお気に入りに!遺言書には全財産を上げたいと言ってます。私達長男夫婦は諦めるしかないんでしょうか?
260258です。:2006/07/20(木) 01:42:24 ID:/0hlZbvT
第三者でも受け取る事は可能なんでしょうか?今後舅も健康でいられる保証もないし
どうしたらいいでしょうか?
261無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 06:16:45 ID:BRA5elgE
>>258
遺留分というものがありますので、最低でも夫は法定相続分の半分を相続できます。
262258です。:2006/07/20(木) 12:53:26 ID:/0hlZbvT
>261さま
レスありがとうございます。ちなみに、法的?どなたに相談したら、よろしいでしょうか?
263無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 15:25:35 ID:oY1qjQeN
相続が始まったので弁護士を探しているのですが
いい弁護士を探すコツ、または
ダメな弁護士に引っかからない為に何かいい方法はありますか?
264無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 15:30:41 ID:yhaiqRjA
>>263
弁護士会主催の法律相談(30分5250円)にいくのが無難でしょうね
相続なら一般民事事件なので当たりはずれは少ないでしょうから
広告で選ぶのはちょっと危険
265無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 15:39:24 ID:oY1qjQeN
法律相談には何度かいってみたのですが
正直この人って決め手が無いので誰に頼んでいいやらなのです。
266無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 17:27:00 ID:shVAe4wK
公正証書遺言だと、証人を役場にたのんだら、
ひとり1万、ふたり必要なので計2万。
たいして財産なんだけど、内縁の夫婦のため
遺言で対処しておきたいウチとしては、ちと痛い出費です。
けれど証人に頼める人がいなければ、
しょうがないですよね。
高いけど割り切って支払うしか・・・。

自筆はなくす心配があるし。
267無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 17:43:41 ID:yOYWhN8z
>>266
2万なら安くね?
268256:2006/07/20(木) 17:49:36 ID:XOYXZDfB
>>257
回答ありがとうございます。


追加で質問があります。
父の前妻と娘1・2とも連絡先を私の家族は誰も知らないのですが(父も)、父が死んだ後
連絡を取るには何か方法があるんでしょうか?
戸籍謄本?とかでも前妻の情報なんか載ってるわけ無いですよね。
269無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 18:02:33 ID:shVAe4wK
>>266
そうかなあ。
遺言作成手数料も含めて2万ならいいんだけど。
270無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 21:52:32 ID:JhtVbwio
遺留分の請求について質問があります。

母親が死亡し兄弟5人が遺産相続する事になったのですが、遺言書の内容では兄弟のうち3人が
遺留分以下になってしまうのです。

そこで遺留分を請求する場合、誰に幾ら請求するかどのように決めるのでしょうか?
遺留分以上の2人のうち、1人は遺留分より少し上で、もう1人がかなり多いという状態なので、
1番多い人間からだけ取りたいのですが無理でしょうか?
271無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 21:56:44 ID:aAOQxz2L
>>270
ケースバイケース。
272270:2006/07/20(木) 22:21:37 ID:JhtVbwio
>>271
では、こういう場合は法律で決まってなく、誰が誰から取ってもよいのでしょうか?
273無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 22:56:35 ID:5LWPyVmG
委任状のことで相談です、2年ほど前に休眠会社の譲渡に関して知人に委任状を書いたのですがその後何も無く今頃その委任状が
一人歩きをして困っています。
有効期限を設けなったのがいけなかったのかもしれませんが?
現在会社は軌道に乗り順調に営業しています、委任を取り消すにはどういった方法があるでしょうか?
教えてくださいお願いします。
274無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 23:00:24 ID:aAOQxz2L
>>273
素直に弁護士さんに相談しに行ったほうがよい。
275無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 23:51:28 ID:tDN6PkWW
>>273
その知人に対して、委任を解消するとの内容証明を送る。
加えて、その委任状が使われそうな相手方に、委任を解消したことを宣伝する。
276無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 10:27:43 ID:BtwpCP1b
>>272
遺言書の内容が古く、医療費などで預金を使ってしまって遺言書にそって
分けようとすると遺留分以下になってしまうというのはよくある話。
遺産分割協議で全員が納得するようにやってください。
277無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 12:08:19 ID:iASZ11Wk
>>268
戸籍謄本をたどっていくんだよ。
278270、272:2006/07/21(金) 22:57:20 ID:iPN7EzdE
>>276
全員が納得すれば、遺留分以上の2人のうち1人だけから取るのも問題無くて、
もし全員が納得しなければ調停で裁判官が決めるという事になるのでしょうか?
279無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 00:14:21 ID:3EeTqRbf
納得できればそれでも良いが、例にあった様に、使い道にもよる。
おなじ医療費でも、内容に納得はいっても、一定額の返還を要求すべきという判断が、
相続人からでるケースも十分あり得る。そういう時の為の遺留分でもあるから、
後々、公平分担を求めたい様なケースでは法定相続を、遺留分程度にとどめた場合は矢張り、
多く相続した者が、その為に掛かると予想される負担がある場合は相当に引き受けるというのが、
人道上の最低限の責任であり、マナーである。基本的に納得を得たからといって、感謝を直ぐ忘
れてしまい急にまた対等の負担を求めてくる様な、不義理な者が多いのは嘆かわしい事。
そういう今後も含めた点に十分注意しながら納得を求めるべき。
280278:2006/07/22(土) 03:34:36 ID:gdN0G2ZE
>>279
それが医療費等で使ってしまって遺留分以下なったのではなく、1番相続の多い人間が
親兄弟を騙し自分が得するように遺言書を仕組んだからなのです。
その為に遺留分にも満たない人間が3人も居て、それで他の兄弟全員が反発し1番多い
人間からだけ遺留分を取りたいのです。

遺留分減殺請求についてネットで調べてみたのですが、遺留分以上の人間が1人の場合の
例しか見つからず、複数居た場合はどのようにして負担の割合を決めるのか、割合が法律で
決まっているのか(2人の場合は5:5など)知りたかったのです。
281無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 04:35:25 ID:3EeTqRbf
そういう場合は、家裁に申し立てが必要ですし、その前に調停になるでしょう。
その前に、家裁の方に相談したい旨伝え、その辺の心配している点を確かめら
れると良いでしょう。
282無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 10:34:05 ID:cbQ3M+S5
遺産相続で弁護士を頼み
結果が4000万の遺産を受け取る事になった場合
いったい幾らの弁護士費用がかかるのでしょうか?

財産の範囲について争いが無い部分は3分の1と言うのがよくわからなくて混乱しています。
基本的にどんな相続財産があるかについて自分とそれ以外の相続人の
解釈はほぼ一緒となっています。
しかしその財産の価値ということについてはまた色々あるかもしれません
283無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 20:19:53 ID:CJX03wdr
>>282
法律で決まっていません。
284無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 20:22:33 ID:9tTnP2j9
>>282
基本的には遺産の帰属につき争いある物件の価額が
経済的利益になります
285無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 21:54:25 ID:UOksrTGD
>>283
以前の弁護士会規定だと幾らですか?
>>284
帰属につき争いがあるってのは
Aはこの財産は相続財産である
Bはこの財産は相続財産ではない
って言う場合の事でしょうか?
そういう争いは無いと思うのですが
当然タダでやってもらえるという訳ではないですよね
286無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 04:00:05 ID:7UNW1rdN
>>280
基本的には遺留分超過額の割合が減殺額の割合。

>>285
遺産の範囲に争いがあるというのをわかりやすく言うと
遺言の有効性、寄与分、特別受益などを争う場合。

そういう争いがないなら経済的利益を4000÷3≒1333万円として
着手金75万円、成功報酬150万円ってところかね。
あくまでもここだけの数字という事を忘れないでくれ。
287無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 16:29:28 ID:aTSGMW0K
教えてください。
個人事業をしていた父が亡くなり、事業は廃業しようと思います。
事業用の資産と負債があり、負債(銀行借入)の保証人に母がなっています。
個人でかけていた生命保険金の受取人は母です。
この場合、負債も遺産となりますか?資産−負債はマイナスです。
それとも、負債は母一人にかかり、資産を母と子供2人(私と兄)で
分割するようになりますか?
母の受け取る生命保険金では負債返済には足りないようです。
288無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 16:34:32 ID:lmx2LyvT
>>287
負債の性質が不明確でなんとも言えないが、
母は保証人という事で自己破産。
子供は相続放棄でいいんじゃないかな?
289無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 16:39:08 ID:aIYoNRq+
>>287
全員相続放棄したうえで、母は自己破産。
290無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 16:42:33 ID:aTSGMW0K
>288さん レスありがとうございます。
すみません、説明不足でした。
例えば、預金   2000万  
    固定資産 3000万
    負債6000万(保証人=母、担保に固定資産が入ってる)
    保険金4000万 の場合、
どういう分け方をすれば一番良いのかをお聞きしたかったのですが?
291無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 16:49:18 ID:lmx2LyvT
>>290
保険金入れればプラスにならないか?
後は生命保険金の受取人次第だね。
292無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 16:53:24 ID:aIYoNRq+
>>290
資産はともかく、負債の配分は相続人の協議で勝手に決めても
債権者には対抗できない。
相続放棄しないならば、母は負債を6000万、あなたと兄は負債を
1500万円ずつ負うことになる。
また保険金は相続財産の中には入らないので、あなたと兄にとっては
相続放棄がいいのでは?
293無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 18:55:18 ID:mmWk/ChC
私の友人の話です。
ご主人が若くして亡くなり、子供のいない友人(配偶者)とご主人の両親
で遺産相続することになりました。
ご主人の実家は借金まみれで少しでも多く遺産を欲しいようで、法定相続
以外にも、「親への扶養義務」を盾にして友人に約1000万円を支払うように
言ってきてるらしいです。
死亡保険金があるので支払えない額ではないらしいのですが、扶養義務で
そんな額を支払う必要はあるのでしょうか。
294無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 19:48:28 ID:0m2Yk5x0
>>293
そんな義務はないし、
主人が亡くなっているので、主人の両親と縁を切ることも可能。
その場合は、扶養義務なし。
295無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 21:34:13 ID:mmWk/ChC
>>294
ありがとうございます。縁を切るとは「姻族終了届け」みたいなのを役所に
提出するってことですよね?

296無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 21:59:44 ID:tnbUHN39
>>295
そういうこと。
297助けてあげたい:2006/07/24(月) 15:48:26 ID:h89zt+mW
教えてください。 

初めて書き込み致します。友人が相続の件で悩み苦しんでおります。

相続人(友人・長男)の父が先日他界したのですが、その父に、長男が知らない間
に後妻がおりまして、故人のあるはずの資産(主に定期預金等、約1000万円。
不動産は無)が、入院中に全て解約及び出金されてるとの事です。
入院期間は約6ヶ月、その間は意識不明で、故人の意思での取引は不可能です。その
配偶者は、お金は生前父が使ってしまったと言い全てを終わらせようとしているみた
いですが、年金だけでも手取りで月30万円余りあり、生前質素な生活をしていたら
しく全て消えてしまうことは不自然です。
金融機関での問い合わせで、亡くなる直前に定期解約出金があったとそれとなく教え
てはもらえたらしいのですが、他も含めて追求する良い方法はないのでしょうか?あ
と知人は、資産及び遺族年金目当てで80歳を過ぎているにもかかわらず強引に入籍
した後妻に以前から不信感を持っており、約3年で現在の状態になってしまいました。
夫婦別産とも聞きますし、相続遺産隠し・横領等の罪で刑事告訴ができればとも考え
ております。 
何か一番良い方法があれば宜しくお願い致します。
ちなみに、知人は「喪主」で一人息子です。
298無責任な名無しさん:2006/07/24(月) 16:30:55 ID:Mz14xulb
お前が弁護士費用だしてやったらいいんじゃね
299無責任な名無しさん:2006/07/24(月) 16:41:55 ID:2oFYMhtL
>>297
>長男が知らない間 に後妻おりまして
長男が知らなかった理由にもよる。
形式だけの入籍だったのか、長男が親のこと
放ったらかしにしていたのか?
まあ、入籍して3年、6か月も意識不明で入院なら、
1000万程度ならそんなに不思議でもない。
やるなら弁護士に依頼だろうね。
刑事事件にはまずならない
300無責任な名無しさん:2006/07/24(月) 23:47:55 ID:OZgkSOqq
遺留分についてお尋ねします。
父、母、兄、次男(私) の4人がいます。

父名義の財産は預貯金500万程で、母親名義の財産は土地家屋(時価2000万程度)と、
預貯金500万程ですが、すべて父から生前贈与されたものです。
兄の素行不良等があり、父、母とも私にすべて相続するように遺言してくれています。

最近母親が重病にかかりました。もし母の相続が先に開始すれば、兄が遺留分減殺請求
すれば、取り分は預貯金+土地家屋総額 2500万の法定相続分の半分、1/8ですよね。
その後、父は遺留分減殺請求をせずに父の相続が開始した場合、兄の遺留分減殺請求
による取り分計算はどうなるのでしょうか?

相続開始時点では父名義の財産は預貯金500万ですが、母に生前贈与した分は元々は
父の財産ですので、遺留分計算に加算されると聞きかじりました。しかし、既に私に7/8は相続
されているとしても遡るのでしょうか?遺留分を2重に計算しているようでよく分からなくなりました。

どなたか識者の方お教え頂ければ幸いです。
301無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 00:18:36 ID:4fnFljDC
>>300
>1/8ですよね。
ここまでは意味も解るし、あっている。
その後は、何が書いてあるのかよく解らん。
302無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 00:39:31 ID:hRI6Ro/v
父が母親にした贈与分を持ち戻して考えるのかどうかって事?
303無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 05:09:09 ID:Avihi4Jr
生前贈与、正確には特別受益というのは、相続人へ行われた贈与のことで、
母上が先に亡くなり、母が被相続人になった場合、母から相続人への生前の贈与がなければ、
単純に法定分割で考えれば良い。
後に父上が亡くなられ相続になった場合に、既に元々父の財産だったが母に贈与された分の
相続は終わっており(父が既に誰か(母上)に贈与してしまった分は、その時点で父の財産
ではない)、単純に父上についての財産の相続を行えば良い。
304300:2006/07/25(火) 14:11:52 ID:kvqtFSlp
>>302
はい、そうです。
>>303
有り難うございます。
と言う事は、この場合、父の財産500万円を遺言通り私が相続し、
兄から遺留分減殺請求があれば、兄は法定相続分の半分、500万円
の1/4の権利を有すると解釈して宜しいでしょうか?
305無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 15:12:14 ID:n/VTgKFX
検索しても分からない事があり困っています。

父が亡くなり、共済金請求書に添付する書類の事なのですが。
父には子供が四人おり、上3人は一番目の妻の子で、自分は2番目の妻の子です。
1,2番目の妻とは離婚済みで、死亡時に配遇者はおりません。
相続人4人の中で、父に生活維持されていた(扶養家族は自分のみ)自分が、
うちの場合、請求権利者の第一順位者で、上3人は第二順位者になります。
共済側から、一番目妻の戸籍謄本、父と自分の生活維持証明、
の2つの書類を提出するよう言われたのですが、
一番目妻の謄本(父との離婚の記載を確認したいそう)は必要なのですか?
父の謄本を見れば記載は無くともわかると思うのですが‥。
また、自分の生活維持については民生委員の証明を貰うのですが、
後で、上3人が逆に生活維持されていない証明も必要と言われないですか?
問い合わせても明確な答えが無くて困っています。
よろしくお願いします。
306無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 18:43:43 ID:JC9fIsz2
>>305
明確な答えが無いなら、もらえ易いものを添付して送付すれば、
ほとんどの場合は、きちんと処理してもらえる。
まずは、書類を送付して待ってみるのも良いと思いますよ。

ちなみに、共済は遺産ではないので微妙にスレ違いですね。
307297です:2006/07/26(水) 16:25:09 ID:9vuFMMA1
299さんレスありがとうございました。
現在の状況は、その配偶者は葬儀費用すらないと言い張り、長男に払わす
つもりのようです。故人が亡くなる直前に多額の出金をしている形跡がある
のですが、配偶者は知らぬ存ぜぬの一点張り。本人確認の必要なはずの定期等
が解約されているのは罪に問えないのでしょうか?偽の委任状や、替え玉を使
っている可能性もあります。
相続するものも葬儀代もないのは明らかな嘘なのです。このようなケースでも
罪に問えないのでしょうか?金融機関の方、法律の専門家の方いらっしゃいま
したらお教えください。宜しくお願いします。
308無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 16:36:12 ID:nK2MwNhA
>>307
つーかぐずぐずやってないで父親の遺産がどれだけあるのか調べたらどうよ
309297:2006/07/26(水) 22:56:31 ID:9vuFMMA1
>>308
銀行、郵貯等調査出しているそうです。金融機関によってマチマチですが、
3日〜2週間かかるそうです。
310無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 23:14:53 ID:+wnU3EZd
>>309
>>307
じゃあ、その結果で、遺産隠しがあると証明できるなら、
弁護士に相談。
配偶者が貯金を下ろしてもまず罪には問えない。
ちなみに、葬儀費用は喪主の負担。
311無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 11:38:42 ID:ZIHjZe1r
遺産から出すという解釈の方が一般的じゃないか?
312無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 12:41:21 ID:7thsRby0
いや、むしろ全額を遺産から出す事は出来ない。なぜなら遺産は直ぐに使用できないことが正常だから。
葬儀費用は普通喪主が香典等を含め管理するので、そこから香典返し等も含め諸費用を負担する。
香典が少ない場合、喪主のみで負担が出来ない場合も、遺族が協力して分担するのが普通。
そして掛かった諸費用と収入を一括して相続後に、主に分割の割合に応じて清算するという
のが原則だろう。
313無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 11:47:02 ID:VumP11Qz
死んだ親にサラ金の借金がありました。
生命保険が本人(親)名義で掛けてありました
生命保険を受け取るとサラ金の借金をはらわないとならないんですか?
314無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 12:05:50 ID:eUzKuxeH
受け取りが本人になっているならそう
315256:2006/07/28(金) 21:31:14 ID:HiP46B5i
たびたびすいません。質問があります。

父が母に家を生前贈与した場合で、父が母より先に死亡したとします。(遺言がないとして)
この場合、前妻の娘1・2への留意分の対象は現金だけでしょうか?
生前贈与したものでも何らかの条件で留意分の対象になりますか?
316無責任な名無しさん:2006/07/29(土) 06:23:44 ID:1RpG/lBH
>>315
生前贈与分は遺留分の対象になる。
317無責任な名無しさん:2006/07/29(土) 10:43:15 ID:Fc9zyi7p
移動してきました。お願いします。
まず母が亡くなり、その後父も亡くなりました。
公正証書遺言により、私が不動産、預貯金すべて相続しました。
父には先妻との間に子が一人います。その人に遺留分を請求されたら
生前贈与の分も計算に入るといわれましたが、
姉が父の生前に500万ほどもらってます。
私は短大(200万)行かせてもらいました。
この場合どうなりますか?
姉の500万は証拠は残ってません。
その場合も私が払わなくてはならないのですか?
遺留分請求されたら過去の通帳などすべて晒されるのですか?
318無責任な名無しさん:2006/07/29(土) 10:47:09 ID:1RpG/lBH
>>317
生前贈与は遺産に加算されますが、
学費や生活費などに関する部分は、親が被扶養者に対して負担すべきものなので、
生前贈与には加算されません。
証拠の有無はこの際、関係ありません。
証拠がないといって隠すと、わかったときに問題になるので、正直に申告すべきでしょう。
姉の分は、生前贈与に該当するか否かは自己判断せずに、弁護士さんなどに相談されることをお勧めします。
319無責任な名無しさん:2006/07/29(土) 11:31:43 ID:Fc9zyi7p
317です。回答ありがとうございます。
もう一度おねがいします。
学費のことはよく分かりました。
姉の分、生前贈与に該当したと判断された場合その請求は姉に
行くかもしれないんですね。姉が正直に申告しなかった場合
私にくるかもしれないですね。
一枚だけ銀行の100万振り込んだ控えが残ってますが
振込先は姉ではなく姉の旦那名でした。
弁護士にも聞いてみようと思いますが
教えていただいて助かっております。
320無責任な名無しさん:2006/07/29(土) 14:14:30 ID:U98wj1Va
相続の知識0で初めて質問します。家族構成は「父(2年ほど前に病死)、母、二男(私)」同居、「長男」別居、です。
父の生前に母がすべてやったのですが、、家(時価1千万くらい)の名義を二男に変え、
別に保有してる土地(時価1千万くらい)の名義を長男に変えました。
また、預貯金が約1億あるのですが、父の亡くなる前に5千万づつ母と二男名義に変えました。
これといって相続の手続きはしてないと聞きましたが、なにか手続きをしたほうがよかったのでしょうか。
ちなみに父の死亡の際、別居の長男との間では、葬式の話ばかりで相続の話は全然でませんでした。
長男は真面目な公務員で結構な収入があります。

もうひとつ、母が脳溢血で半身麻痺になり入院してしまいました。意識は比較的はっきりしてるのですが
医師の話だと再起の見込みは薄いとのことです。
将来いよいよ危なくなったとき、これまでと同じく母名義の預貯金を(もちろん母同意のもと)、
例えば長男名義に変えるとかでいいものか、その辺も教えていただければ。
321無責任な名無しさん:2006/07/29(土) 15:09:07 ID:3ulcF5y4
税金をきちんと払うなら特に問題ないと思われ。
父親の時もちゃんと払ったよね?
322無責任な名無しさん:2006/07/29(土) 16:42:07 ID:1RpG/lBH
>>320
なくなる前なら、贈与税がかかり多額の課税がかかる。
なくなった後なら、相続税で済むので税金は安くなる。
税金対策上、相続開始時に遺言や遺産分割協議書などにより名義変更すべきでしょうね。

勝手に自己判断で財産を処分すると、後で大きな問題になるので、
財産規模が大きいため、税理士に相談するなどして適切に処理した方が良いと思います。
323無責任な名無しさん:2006/07/29(土) 21:49:28 ID:M0loDnHF
ttp://www.mori-office.net/new_page_21.htm
遺留分を計算するもとになる財産の範囲は
・ 相続開始の1年以上前であっても当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与

とありますが、この場合の当事者双方とは誰を指すのでしょうか?
324無責任な名無しさん:2006/07/29(土) 22:16:37 ID:CCahyFqG
>>323
遺留分侵害行為としての譲渡行為の譲渡人と譲受人。
325320:2006/07/29(土) 23:20:20 ID:Hv0hIFdz
>>321
こんど母に聞いてみます
>>322
父親死亡の際は生前に名義変更してますので、きっと贈与税扱いになるんですね
この場合、贈与税はいかほどになるんですか?
母もずっと働いてたので母自身の財産的な物もあると思うんですが。
うーん、すべてひっくるめて税理士に聞いてみます。適当に家の近くの探してって感じでいいのかな。

ともかくありがとうございました
326無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 00:00:55 ID:vXaeG19a
>>325
さしあたり、緊急性が無ければ、
市町村などで無料税金相談を行っている場合があるので、広報を見るか市町村に問い合わせては。
税理士に直接出向くと、相談料が発生する場合があるのでご注意を。(無料よりは対応は良いでしょうが。)
327無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 13:40:36 ID:iuNf9Noo
重加算税は半端じゃないよ。・・・全部吹っ飛ぶぐらい
328323:2006/07/30(日) 14:42:44 ID:Vg8BhH9x
>>324
ありがとうございました。こころおきなく旅にでれます
329無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 23:27:43 ID:PCM17FY8
すごくアホな質問ですが教えてください。現在手元に1500万あります。
私のお金ではなく、祖母のお金です。
私は孫といっても養子なのですが、どうも祖母の容体が悪くなり、
祖母が貯めたこのお金を、私に全てくれるというのです。
祖母には娘・息子がいますが、あまりに親不孝なためという理由らしいです。
いきなりそんな大金もらうとなると、当然相続の手続きとかがいると思います。
この場合、どうすればいいですか?
自分なりに調べてみましたが、自筆証書遺言自体、とても素人では難しそうですし、
かといって、公正証書遺言の作成には私以外にもう一人家族の立会いがいると聞きます。
私以外に、お金があるという事実を知らせずに済む方法は無いでしょうか?
330無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 23:32:47 ID:B2roJvtD
>>329
財産隠しはいかんよ。
自筆証書は、「私が死んだら1500万円をXXに相続させます。」と手書きで書いて、日付と印鑑を押すだけ。
サイトとかもあるから、それほど難しくないですよ。
逆に、隠したりしたら、あとで発覚したときに返還しなければいけなくなります。
なお、遺留分というものもあることを忘れずに。
331無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 23:51:46 ID:PCM17FY8
>>330
レス、ありがとうございます。
ということは、電話して伝えるということですか?
1人は家を出ており、連絡も取れないのですが・・・
もう一人は激しく喧嘩別れしてるのでたぶん連絡しても、
すごい激怒するなりして、まともに話すら出来ないかと思います・・・。
最後の一人は私の母でもあり、かろうじて電話番号が分かっているので何とかなると思います。
ちなみにお金は銀行口座に無く、家にある状態です。
332無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 23:52:21 ID:7A1ihXdk
>>329
公正証書遺言の立会人は2人必要だけど家族でなくてもいい。
あなたが友達を連れてくればいいだけ。
ついでに遺留分対策として、遺言にあなたが祖母をどれだけ労わったか、
息子・娘がどれだけ親不孝だったかを、
金銭的なことを中心に遺言に書いてもらえばいい。
333無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 23:55:43 ID:7A1ihXdk
>>331
ようするに裏金状態なのだから、こちらからお知らせする必要はないと思うよ。
遺言も金額を書かずに遺産全部と書いた方がいいかも。
334無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 00:13:39 ID:x6zv3NN0
>>332
ありがとうございます、それなら何とかなりそうです。

>>333
レス、ありがとうございます。
それは財産隠しには当たらないのでしょうか?
335無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 00:19:53 ID:I6wEktqO
>>334
財産隠しというのは、それを見つけた人が言うのであって、
見つける人がいなければ・・・
336無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 00:38:34 ID:x6zv3NN0
>>335
なるほど、ありがとうです。
たぶん、私の母以外に知られることは無いでしょう。
というか、関わってませんので・・・。
母は母でごねる気がするので、どうなるかわかりませんが・・・。
337無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 01:45:25 ID:fG4u6fqU
つか弁護士に色々相談してこいよ
338無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 08:28:35 ID:eQqgZH2x
現金に名前は書いてないわけだから・・・
口座間で移動したりして証拠が残ってたら知らんけどw
339無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 10:09:13 ID:Paf5vGmb
祖母が当初から現金で持っていたわけでなければ、
預金から引き出した形跡があるのだし、ばれるだろ。
まだ生きているなら普通に遺言を書いてもらうのが一番良い。
340無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 17:25:58 ID:xNKPduK+
弁護士の良い悪いって本当にわからん
どの人も一長一短な気がする
341無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 17:44:26 ID:MuKwpcRO
横からすみません。
それってつまり、生前相続ですよね?
生前相続って支払う方の減税対策になりますか?
342無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 18:42:04 ID:nQ60YofI
親を飛び越して相続するってどうなんだろうね。
他人の家のことだけど、なにやら不自然な気もしないでもない。

つか、生前贈与は3500万まで非課税じゃないの。
ただし、もらったら確定申告しないと駄目だけど。

普通は銀行に口座を作り、そこに振り込んでもらうと、
誰が誰に対して幾ら贈与したのかが明確になる。
343無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 18:46:57 ID:h+Xgd5MV
養子って誰の養子なの?
お母さんの養子なの?
つまり、お母さんとお婆さんと血縁じゃないってこと?
お婆さんが一筆、生前贈与すると書いた直筆の手紙に
329さんが直筆で名前を書いて印鑑を押せば良いのかと。
でも生前贈与って介護のお礼とか、これからお世話になるからとか
そういう理由が多いから、ただ頂いて終わりというのはちょっと
甘いかもと思う。
344無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 14:46:17 ID:thXYwRPu
>>339
別人で申し訳ないが、
何年くらい前のものまで追跡調査できるんだろ?
祖母の口座を解約してから使ってしまう可能性もあるだろうし、
すぐに口座間の移動がなければわからないような。
普通わかるものなの?
もちろん勧めてるわけではありません。
345無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 15:36:39 ID:vyWALC7T
少なくとも被相続人の死亡前3年以内の贈与は相続財産に組み直しなので、
その範囲なら間違いなく簡単に引っ張ってくる。
346無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 17:54:00 ID:LoJ6IsQH
お祖母さんは子供が頼りにならないから孫にあげるってことか。
だとすると、葬式の世話とか、
お墓の世話とか期待していると思う。
きちんとやるんなら、3回忌・・・・などなど
お墓の管理ってお金かかりますよ。
それより、本来なら親に渡るお金を親に黙って相続しても
いずれバレるだろうが、その場合に親からの相続はしにくくなるだろうから
それは覚悟した方がヨサゲ。
347無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 19:01:01 ID:FsPG25zc
>>344-345
この手の話が出てくるたびに思うけど、
みんな相続の時には調査してるのかな。
銀行から聞き出すのは大変なイメージがあるけど
戸籍と身分証持って行けば何年か分は教えてくれるとか?
348無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 19:31:05 ID:tAu8OAGs
>>347
通帳見れば出入りはわかるし、
そもそも金融機関で残高証明を取らないと相続手続ができないだろ。
349無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 20:12:28 ID:FsPG25zc
>>348
あ、ごめん。もちろんそうなんだけど、
一緒に住んでない相続人が、「きっとまだ隠してあるはずだ」、
あの銀行へ行って口座の有無と残高を聞いて来ようって場合
どうするのかなと思って。
350無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 21:16:00 ID:RuqipKLI
>>345
4-5年前だったらOKですか?
351無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 21:32:31 ID:LoJ6IsQH
他人の口座内容を勝手に教えるわけないだろ。
352無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 21:43:56 ID:2d0V06XC
>>344
銀行に記録義務があるのは七年ぐらいだったか
>>349
相続人が聞けば教えてくれる
銀行口座は遺産、つまり相続人のものだから
353無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 21:58:45 ID:LoJ6IsQH
生前相続の場合は教えない。
354無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 21:59:59 ID:lFnGmKaU
生前相続w
355無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 22:17:38 ID:2d0V06XC
贈与は個人の自由だから追跡する理由が無い
356無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 22:19:47 ID:9PhXX8QQ
なるほど。ただ生前贈与を相続に含めたい相続人が
追跡調査を求めたら追跡調査に応じるしかないかな。
でも記録保持は7年なんだね。知らなかった。
357無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 22:21:09 ID:2d0V06XC
忘れた、七年ぐらいだった気がするだけ
358無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 22:32:57 ID:LoJ6IsQH
俺は親から生前相続を受けた経験があるけど、
祖父母からのは検討がつかない。
http://lantana.parfe.jp/igonsho09.html
359無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 22:43:19 ID:lFnGmKaU
生前相続なんていう珍妙な言葉を使うのは一般人と
エセ法律家の行書だけw

相続人は被相続人の一切の権利義務を承継する以上、
銀行は取引記録の開示を請求されれば応じるよ。
360無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 23:33:53 ID:LoJ6IsQH
いや、贈与じゃなくて「相続」の課税あつかいになったから
生前相続と呼ぶようになったんだよ。
361無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 23:38:10 ID:LoJ6IsQH
従来の制度 → 贈与された財産は相続には関係なし  (暦年課税)

新制度   → 贈与された財産でも、相続時に贈与された時の評価額で相続財産に含まれる
        (清算課税)
362無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 23:55:51 ID:AJu8+sIJ
>>336
間違ってたら謝るが犯罪の匂いがするのは俺だけ?
生前贈与(相続)は、まだ生きている通常は親から渡されるものであり、
相続人の権利とか意味不明なことを言っている輩が居るが、
親の口座内容を親が生きている間に子が銀行から聞き出すことは
不可能です。個人情報保護法に完全に接触します。
老人ホームに入居している親の口座を子が管理する場合でさえも、
非常に面倒な手続きが必要で本人の同意書がなければ不可能です。
無論、本人が仮に認知症であっても勝手に口座を移動することも不可能。
363無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 23:58:35 ID:dRdhUILZ
贈与の話ついでに、こういうケースはどうでしょう。
被相続人の遺産1億円。
子Aと子Bの二人いるはずが子Bはすでに死亡で孫Cと孫Dが相続人。
でも生前子Aも子Bも1000万円ずつの贈与を受けていた。
当然子Aの分は持ち戻しだけど、子Bはすでにいないので
子Bが得ていた1000万円は考慮されない、でOK?
364無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 23:58:51 ID:QUm8jNf9
>>349
まだ隠してある???
なんか恐ろしすぎるなこのスレ。
365無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 00:45:09 ID:G6GOtgHJ
>>363
OKなわけないやろ。
孫はどんな資格で相続するんや。
366無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 02:13:46 ID:g0gl5Kw/
>>362
調査が入るのは当然死んでからだろ
死んでから遺産の確定をするときに過去の金銭の移動が重要になるんじゃん
生きてるうちは単なる贈与なんだから仮に知ることが出来た所で何の意味も無いよ?
的はずしすぎ
367無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 02:14:06 ID:aWERJXGO
故人の生前のローンを二度払ってしまった後に、相続放棄出来ますでしょうか?
368無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 06:25:19 ID:2+/0mPCC
>>367
負債を処分しても、相続放棄はできなくなるのが原則だけど、
債務がかなり多い様なら、具体的な相談を弁護士さんにしなさい。
内容によってはできないわけではないので。
369367:2006/08/04(金) 08:55:14 ID:aWERJXGO
有難うございます。
370無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 10:06:46 ID:FOVrwTCI
個人情報保護法に抵触するとか意味不明なことを言っている輩がいるが
条文すら読んだことないんだろうな。
法律上、贈与・相続が明確に区別されているにもかかわらず、相続時精算
課税制度を捉えて生前相続とかいう妙な用語を作るのも信じられん。
ローカルルールをもう一度読んで欲しいね。
371無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 10:33:14 ID:pb/JM4HA
336は、いま生存している祖母からいかにして1500万円を誰にも知られずに自分のものに出来るかと言う相談だよね。
そのために、自分以外の親族が祖母の口座内容を調べられては困るから、
調べるのは可能なのかと尋ねているんだよね。
ローカルルール以前に犯罪に手を貸しているのが異常。
372無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 11:05:17 ID:JAclyFz2
横からいろいろ入ってきてるから、どこまで>>336
今も336が読んでいるのかどうかも分からん。
下手な策を弄さず遺留分覚悟で遺言書を書いてもらうのがいいと思うけどな。
373無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 11:25:52 ID:s+KIiBWl
どっちも正しいんだよ馬鹿ばかしい。

生前相続 検索数 193,000
生前贈与 検索数 135,000
http://www.nikko.co.jp/corporate/news_liner/pdf/news_liner004.pdf

生前相続は「子」を前提としています。
http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#s5.2
374無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 11:32:51 ID:4rrk+PwR
>>371
罪名は?
375無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 11:42:48 ID:4rrk+PwR
>>373
生前相続(隠居)というのは、戦前の民法で実際にあった制度で、
全く違うものを、税法で相続と同じ計算をするからと言って、
相続時精算課税を適用することを「生前相続」というのは、
素人向きの説明でしかない。
税理士ごときが勝手におかしな言葉を作るもんじゃない。
376無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 11:51:39 ID:zpby4EZS
そもそも財産隠しが見つからないみたいなアホな事を書き込む馬鹿がいるから拗れる
通帳みりゃ一発でわかるのに・・・
それに生前に千五百万も移せば今度は税務署から贈与税を課税される可能性がかなりあるし

素直に公正証書遺言に祖母の思いを残してもらえばいいだけ
今母親の養子でさらに金が欲しいなら祖母の養子に入ればいい
377無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 12:01:06 ID:4rrk+PwR
>>376
財産隠しが見つかるのなら暴力団はとっくに滅んでる。
毎月の給料を全部下ろして、現金で貯めてみ。
378無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 12:18:23 ID:UBWZymRZ
なるほど、道徳心がない自称プロは暴力団なんですね。
かなり古い頭のようなので、引きこもってないで世の中に出た方が良い。
振り込み限度額も200万から10万に引き下げられたが、
暴力団対策も進んでいるので残念だったね。
379無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 12:22:08 ID:4rrk+PwR
>>378
亀田の試合見ましたか?
暴力団対策が進んでいる気配は感じられませんでしたが・・・
380無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 14:38:36 ID:wXbLs4NL
配偶者、子供なしのおじが亡くなった場合、相続人は兄弟となるとのことですが、おじの兄弟は私の父とおばです。父が他界している場合は、私とおばが相続人ということでよいのでしょうか?
381無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 15:18:58 ID:CAmqUOJm
>>380
被相続人の父母が既に死亡していて、あなたに兄弟姉妹がいなければお見込みの通り。
382無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 17:49:59 ID:A8a4JTLH
どなたか教えて下さい。

父、母、姉、私、妹の五人家族。
私と姉の実母は数十年前に病死。父は五年後に再婚し妹が生まれた。
私と姉は、昔から母とは仲が悪い。母も私達を可愛いとは思っていないらしく
父が死んだ後の遺産は1銭でも渡したくない様子。
このような場合、母はどんな手をうってくるでしょうか?

父名義の資産・・・一億位の預貯金、土地(数箇所)、家三軒
(借金はゼロ)
私の素人考えだと、名義変更するのかな?と思ったのですが・・
名義変更されてしまった場合はどうしようもないのでしょうか?
383無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 18:06:04 ID:Oi7X6bn2
生前贈与で相続に組み入れ。
ただし、あなたにあげたくと思っているのなら持戻し免除の
意思を表示するだろうから。その土地は相続とは関係ない
のであなたは関われない。
ただし、いずれにしても遺留分まではもらえるってところかな。
384無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 18:10:09 ID:Oi7X6bn2
ただ、いずれにしても手を打てるのは父であり母ではない。
父が母の意向を酌んであなたに渡さないという判断をすれば
どんな手を打ってくるか心配しても無駄。
財産は父のものなのだから、相続人は納得いかなければ
遺留分を主張する以外にない。
385無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 18:31:11 ID:A8a4JTLH
>>384
ありがとうございました。
386380:2006/08/04(金) 21:15:34 ID:wXbLs4NL
381さんありがとうございます。
以前祖母が亡くなった際は、おじと、他界した父の代わりに私が相続人になっていたのですが、
おばが最後まで介護をしたこともあったので、祖母の残した貯金をすべておばが相続しました。
今回のおじの場合はマンションや貯金が数百万があるよう(詳しくはしりませんが、おじは公務員で年収は1000万弱でした)なので、介護もしてないおばが全て相続するのはこちらも納得ができません。
ただ貯金やマンションの管理はおばがしているので、ほっておくと全て自分のものにしそうな感じがします。
ちなみにおじは入院中で治る見込みはない状態です。ただ入院費がかかるということで、おばは貯金がなくなったらマンションを安く売りに出そうとしているようですが、こちらには何も言わずに手続きをすすめそうです。
今、何かこちらとして手だてはあるでしょうか?
長文すいません。
387無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 21:35:08 ID:v6kFghuV
お前が治療費全部はらってやればマンションうらないんじゃね
388無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 23:59:14 ID:SSdn5FNE
なんか、孫とか姪がしゃしゃり出てくるのが流行ってるの?
納得していないって言うけど、おばさんは
もともとお前より祖母の相続人になる順番は上なんだよ。
介護していたなら尚更、相続したのは当然。
今回のおじさんのケースに照らし合わせるのは的はずれ。
介護しようがしまいが、今回もお前よりおばさんの相続の順が上。
おばさんが死んだ場合にのみ、お前の相続人としての資格が
おばさんより上になる。
おばさん死後でも、おばさんに子供がいる場合は、
その子つまりお前の従姉妹には、お前と同等の資格がある。
介護もしてないのにと言うが、
相続の順番が下のお前は、おじさんの介護をしたのか?
まだ生きている伯父さんの財産を相続するための
手立てを考えているとはこれいかに。。
おじさんは別に相続させたい人間がいる場合もある。
その場合は口出しは出来ない。
389無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 00:12:51 ID:i4iLZF4S
う〜〜。むかつく。つい、電話口でどなってしまい。「冷静になるまで切る。」と身をひいた(私=姉)。
えへら、えへらと笑うのが(弟)、神経戦で辛いです。こっちも「えへら笑い」作戦でいくしかないですね。
しかし、私は技術者、難しい。

8月末が、父の遺産の納税期限です。弟は、「アパート(6戸)と家を共有にする」の協議書を、私に付き付けて、「ハンコを押さない
姉さんが悪い。」と言います。税務署はほっとけば?と言います。
私の「家(実際には父の家)」に女つれをんで(結婚してました)、いいかげんなアパートの管理して、母子家庭の私に家賃収入も渡してくれません。

家裁に調停にするしか無いのは、分かるが、お金に困ってる。新幹線代にも事欠いてます。弟(名古屋)、私(東京)です。

葬儀と49日は、私の意志を無視して、300万円かかってます。寂しい葬式、ガラガラでした。
父は40代から、ほぼ引きこもり(アスペルガー症候群という外見上は分からない。癇癪もちの障害です。)
母はすでに死亡してます。女の親族が私を、罵倒するので49日は、欠席してます。

25年間、私は父に会っていません。弟は、私に25年間、連絡をくれません。
トム・クルーズの「レインマン」って映画をご存知ですか?。あれは実話ですが、あれに近いです。
異なるのは、映画は、重症のアスペルガー(自閉症)の兄の存在が分かるのですが、私の場合は、
私の息子が父と同じ軽度のアスペルガー、つまり、ひきこもりです。
390無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 00:15:45 ID:i4iLZF4S
とりあえず、こちらも、えへら笑いして、「ひとまず家をでて下さい。」
「アパートは居住者そのまま、売る方向で」、「管理は不動産やの言いなりでは
お金をどぶに捨てるようなもの、ならば不動産やにやって貰いましょう。」エヘラでいいですね?。

あとは、弟がもってる書類を、上手く出させて、家裁に提出すれば、完璧????・・・・・ご意見をお聞かせ頂けますか?。どなたか。


391380:2006/08/05(土) 01:02:43 ID:1u56mR1+
相続人の資格はおばの方が上だったのですね。
調べたのですがそこらへんがよくわかりませんでした。
おじは元気な時に私の母にかなり世話になっていたようなので、相続されれば遺産は母に渡すつもりでした。
亡くなる前に色々とお金のことを考えるのは良くないことですが、最近おじが悪徳商法に引っ掛かりそうになり、私が大急ぎで消費者センターに解約の手続きをしに行った事件があったので色々とお金の心配して、ちょっと焦ってしまいました。
相続人の資格がおばが上なら仕方ないですね。
おばと対等の立場の父は亡くなってしまったのですから…
ありがとうございました。
392無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 02:05:27 ID:C2ZbRvFS
>>388
情緒的な話はともかく、法的には同格で上じゃねえだろ。
393無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 11:24:51 ID:wIXOW3BL
>>389
何を言いたいのかわからない。
394無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 11:36:04 ID:fWSkXKoz
どなたかお願いします。

5人兄弟のおば(生涯独身)が3月初旬に死に、残りの4人の兄弟の子に4月に代襲相続の通知が来ました。
オバは変死だったため、通知を受けた1の子が弁護士を通じて文書をよこしました。
5人の相続人のうち2人が行方不明で
その内容ですが、預金、定期預金の総額
それを分けるに当たってのお知らせ、および回答書
回答書は6項目で同意するかしないか同意の場合はマルを書くだけ、そうでない場合は理由を書けと書いてあり
1・2・3はおばの自宅処分に関することでした。
4はそのまま写します。

4・遺産目録作成につき、家賃支出額や家財等処分、廃棄費用その他が確定した上で修正案を作成することに
1同意、2その他(具体的にご意見をご記入ください)

5・遺産分割協議書’(特に第4条)につき、遺産目録修正後にその内容に応じて修正することに
1は同意2はさっきと同じ

6・預金払い戻し手続きの件につきせ「・・のご連絡」のうち第6項の1から4の案に
1は同意2はその他


395無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 11:37:00 ID:fWSkXKoz
最初に送られてきた遺産分割協議書

一  みながおばの遺産の相続人であることの相互確認をした

二  本件の対象となる遺産を確認した

三  分割の割合

四  遺産から負債金額控除したものを3条の持分で配分取得

五  銀行預金につき、名義変更、解約、払い戻しなどの課s区手続きを行うための書類作成提出その他これら手続きのために必要とされる強力を相互に行うものとする。

六  他に財産が出てきたら3条の持分で取得もしくは負担する

七  その他は相互で協議、和解解決に努める云々

そのあと署名欄

これってチョットおかしくないですか?
なんか独り占めされそうなんですが・・
396無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 11:40:16 ID:fWSkXKoz
今回月末までに回答書を送れと書いてきました。
送ってこないときは123は承諾、456は同意として扱うそうです。
行方不明者一名は後見人をつけたそうです。
もう一人は連絡がついたそうです。
397無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 11:44:03 ID:wIXOW3BL
>>394
あなたが何を気にしているのか、文面からはわからないが
独り占めされそうなのが嫌ならあなたも弁護士つければ?
398394:2006/08/05(土) 11:51:31 ID:fWSkXKoz
回答書の123はよいのですが、456が私たちの承諾なしに相続を進めていかれそうなので
同意しませんにしようかと思うのですが、いずれにしろ月曜には法律家のところまで相談に行く予定ですが
月曜まで不安でここで相談してみようかと思いました。
399無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 19:58:30 ID:vP4bf+yH
たった二日だ、寝て待て
400無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 20:03:37 ID:i4iLZF4S
>>393 本当ですね。有難う。=>>389,>>390
401無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 23:47:27 ID:l7UfC99u
皆さま教えて欲しいです。
一年程前に祖父が亡くなったのですが、誰も相続の話をしておりません。
祖父は長男に養われて、昔からの地主だったので結構な田畑があります。
私は長女の次男で孫の一人になり、他にも次女もおりますので3人兄弟です。
祖母は早くに他界しております。
孫の私がほざいていても仕方ないのですが、誰も相続や相続税の話をきり出しておりません。
母に尋ねると、別に自分の家にも、妹の家にも家も田畑もあるので別にいらないと言っており、
相続の話を切り出して相続したらもう敷居を跨ぐなという事だから、言わなくていいのと
いっておりましたが、これが普通なのですか??
いらないのならいらないで相続放棄をちゃんとしておかないとと思うのですが、
ホントは穏便に相続の話もされ、すっきりしたかたちで爺さんの墓もちゃんとお参りできる様に
して行きたいのですが、私の様な孫が吼えてても仕方ないのですか?他に何かできる事ってありますか??
長文スマソ
402無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 00:19:37 ID:DuXckPTS
孫が相続しないと祖父の墓参りがすっきりとした気持ちで出来ないってこと?
親の代が存命なのだから、その代が決めればよろし。
403無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 00:41:56 ID:2VtdX/sd
長男がお爺さんを養っていたなら扶養家族ですか?
既に名義が長男のものになっているのでは。
お母さんや妹さんがそれぞれ持っている田畑は、
亡くなったお爺さんのものだったんじゃないの。
基本的には親の代が全員存命なら、次の代に発言権はない。
次の代の順番になったときに、その代が農業従事者ではないと、
課税率がアップします。
404無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 06:25:55 ID:9Mtkp65B
家の親(長女)に相続の事を何も言ってこないと言う事は、
恐らく名義が長男の物になっていると思われます。
祖父が亡くなると分かってから一年ぐらい期間があったもので...
家の親(長女)や妹さんが持っている田畑は全てお爺さんから継いだ物では無く
各その旦那さんが受け継いでいた土地ですた。
私や私の兄の様な孫の世代は発言権は無く、いらない事は言わないのが得策なのですね。
別に自分たち孫が相続する気は全く無く、うちの親が黙っていて損をするのが気の毒だったので
何か出来ないかと思い聞いてみました。
ありがとうございました。
405無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 09:31:00 ID:2abCjIHy
こんだけ「もらわなきゃならない」って話でもないし、当人が
不満を持っていないのなら損でも何でもない。
406無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 12:41:35 ID:LJhQ/grE
遺産相続でダンマリ決められるってんは、相手を軽く見てなめてるからで
縁が切れても構わないって事。

こっちから縁を切ってやれ。
407無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 12:49:29 ID:Gggczulr
本人がそれでいいと言ってるのに、
しかもその子供には何の権限もないのに、
よーわからんね。
408無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 12:51:37 ID:DuXckPTS
全てではなくても一部は祖父のものだったんじゃないの?
いずれにしても、当人たちが納得しているなら、
孫の代がどうこう出来る問題でもない。
遺産相続はそれまでの人間関係や親の面倒をどこまで誰が見たか
などが影響するから孫は口出ししない方が良いぞ。
409無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 14:07:39 ID:j/J3u3WF
>>407
禿どう
相続人でもないのに、けしかけてまで財産欲しい人いるんだね。
410無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 14:36:10 ID:ebGTSt1W
>>408
>遺産相続はそれまでの人間関係や親の面倒をどこまで誰が見たか
>などが影響するから
そんな話は初めて聞いたぞw
こっちも素人だが、法律上の話とそれ以外の話をごっちゃにして
話さないでくれ。

回答としては「お前には相続権がないんだからだまってろ」でいいじゃないか。
411無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 14:49:29 ID:DuXckPTS
いや、介護は寄与分として加味されるんだけど。
知らないなら知らないと言えば良いだけ。
412無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 16:03:34 ID:N0TN7brO
親が自らの分割に何らかの不安を持っており、子に相談して、それを元に自分で判断を修正した場合は、
結局、親自身の判断だから、当然有効な事。つまり、親とこの信頼関係が双方で成立していれば、
それこそ、子の助言でも有効な判断材料になる事はある。これは、子以外の助言や文献も同様。
413無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 16:06:10 ID:N0TN7brO
その助言者や相続についての文献の著者が、相続に介入したとはいわないのと同様に、その子についても
介入とは言え無い。
414無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 16:23:34 ID:ebGTSt1W
>>411
「親の面倒を見てきたのだから遺産を多くもらえるはずだ」という質問を
このスレで何度か見たことがあるが、そんな回答を見たのは初めてだ。
そのときの回答が正しいとも言えないけれど。
415無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 16:33:03 ID:N0TN7brO
寄与分は、協議で相続人が合意して認める場合と比べ、調停、審判へと争えば争う程、
判断が厳密になっていくので、認められる範囲が狭くなっていくケースが多いでしょうね。
協議中にチャンチャンバラバラやってるのが花でしょうか。w
416無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 16:38:35 ID:gVkKq3YL
>>410
相続においては大いに考慮される
当事者がそれに納得できなかった時はじめて法理論が出てくるんだよ
417無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 17:40:23 ID:j/J3u3WF
逆だ。
遺言がなければ、基本は法律。
418無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 18:27:56 ID:eecIIS0J
法律では当事者間で同意があればどのような分割をしても大丈夫ですが
419無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 00:16:52 ID:ZWW3KwGX
それを法律というのはちょっと語弊がある。が、まあ、そのように相続人の事情を考慮して
全員合意できる方法なら、その意味では自由に分割をできるという事を、法律通りといえば
法律通りだからね。ただ、その分割の協議がもめて、調停直前の様な状況?の時の一つの基準
に、審判や家裁が後見する際に確保する法定分割分が出てくる。これも大事な基準である。
あと多くの場合、うまくやられちゃうのは、相続財産の評価の問題。これは分割も去る事ながら、
相当に重要。相続税もかからないのに、相続税評価額を主張するなど悪徳な財産の過小評価が、
結構あり、特定の相続人が有利になる様な企ても多い。んんんんん。全く。情けない。
420無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 04:54:30 ID:yltgUO+p
バカ親父、祖父の預貯金を死後2年も経つのに「カードでまだ下ろせる。
亡くなっって直ぐは下ろせたから。通帳からは下ろせないけど」と言い張り
遺産分けを兄弟を無視して放置しっぱなしで平気。相続税の掛からない人には
関係ないとも言う。幾ら言っても預貯金が凍結されて無いと言い張る。
だが、ここ一年の間にお金を下ろしたことは無いという。このバカのせいで
家中が親父の兄弟から恨まれてることもお構いなし。このバカ、自分の財産管理も
独りで抱え込んで家族に一切秘密で独りで財布を握って、自分の小遣いから決めていく。
バカが死んだら、漏れらも遺産争族になって一家離散の悪寒。親族からは笑いものw
421無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 08:45:59 ID:ehlsLF3r
>>420
質問がないならチラシの裏にでも書いとけ
422無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 09:28:08 ID:X2kM09mc
祖父(父の父)が亡くなりました(祖母は既に他界)。
父も既に他界していて、父には他に3人の姉兄(存命)がいます。
この場合、亡くなった父の分は私に相続権があるのでしょうか?
実は父が亡くなった時に、この兄姉に「相続権は私達にもある」と言われ、
(父と母は離婚していて私が相続人でした)
全部ではないですが父の財産を分けました。
その後、姉兄に相続権はないことが判明し、とても怒りを覚えた次第です。
なので祖父の財産を相続できる権利があれば放棄しないで相続したいと考えてるのですが
無理な話でしょうか?
423無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 10:08:13 ID:Xi4AVKZ6
>>418

>416-417を理解できないの?
まず相続においては法律上の権利関係が発生する。
その権利は必ずしも行使しなくてもよいし放棄も可能だから
当事者間での協議で合意が得られれば「法律」に添わない
実情に見合った分割も可能。
だから前後関係で言えば>>416は誤り。
>当事者がそれに納得できなかった時はじめて法理論が出てくるんだよ
ではなくて、先に出てくるのは法律上の権利。
相続人全員が法律通りでなくても良いことに納得すれば
それ以外の分割も可能になるだけ。
424無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 10:10:56 ID:Xi4AVKZ6
>>422
>亡くなった父の分は私に相続権があるのでしょうか?

ある。
納得や話し合い以前に、まず法的には権利として「ある」。
425無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 10:23:28 ID:ehlsLF3r
>>422
質問とは関係ないけど、

>その後、姉兄に相続権はないことが判明し、とても怒りを覚えた次第です。
そのことを税務署に報告してあげると面白いことが起こるかもw
426無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 11:01:39 ID:ZWW3KwGX
<<422
そう、祖父の相続について、あなたは、父に代わり「代襲相続」できる立場にある。
また、父の相続については、遺産分割協議書を作りましたか?
もし作らずに、分配しただけなら、間違った主張をして相続(と言えないので、贈与の扱い)
した訳だから、それを返してもらえる。その意味で、祖父の相続で、その分を返して貰いたい、
と主張しても良いだろう。それでも聞く耳持たない場合、かつ、協議書を父の相続で作っていない場合、
弁護し依頼して、父の相続と祖父の相続を処理してもらった方がよさそう。
427無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 11:16:54 ID:xnMK3Y1/
遺言がなければ基本は法律だが、
前の代が存命なのに次の代が同格に扱われることはない。
この辺を誤解しているのが多そうだ。
そして基本は法律だが介護は介護した本人が主張すれば
寄与分として考慮される。この際には他の親族が認めない場合は
弁護士を立てた方が良いだろうけどね。
お金をもらっても介護はご免だと言う人の方が多い。
それだけ大変だと言うことだが。
428無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 12:45:29 ID:oJxjs6lk
なんかつまらん論争をしているのが二人いるが、ちっともかみ合ってないなw
法律で定まる相続人たる資格を前提に、分割方法については遺言・相続人間の協議が
法律に優先するってだけだろ。両方とも言葉が足らんのじゃない。
429無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 13:15:26 ID:X2kM09mc
>>424-426
貰える貰えないは別として、権利はあるみたいなので
430無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 13:21:22 ID:X2kM09mc
>>424-426
貰える貰えないは別として、権利はあるみたいなので、請求?!してみようと思います。
>>426
父の時は、遺産分割協議書は作らず分配だけしました。
なので、祖父の遺産から父の遺産の分を返してくれる様、言ってみようと思います。
父の死後、全く連絡を取っていなかったので、すんなり行くとは思いませんが
こじれた場合は弁護士への依頼も視野に入れて話し合いをしてみようと思います。

アドバイスありがとうございました。
431無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 16:51:37 ID:ZWW3KwGX
>>430
分割協議書が無い以上、大して向こうの方も主張の証拠は無いでしょうね。
相続の権利は無いのですから。
今回の相続を公平にする為にも、前回の父上の分の遺産分割の勘違いで支払った分は、
弁護士に依頼して、別途でも良いから回収すべきでしょう。
そうする事で、今回の相続でのあなたの立場は侮られはしないでしょう。
432無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 21:10:14 ID:GHjsrROG
金融機関に勤めている者です。
どなたか教えていただけませんでしょうか?

この度ある顧客が亡くなられました。被相続人は妻とは20数年前に離婚。
両親も既に他界、子は2人(嫡出子)で共に妻の方に引き取られたとのこと。
窓口にいらしたのは被相続人の兄弟なのですが、被相続人の子供2人とは
離婚と同時に音信不通となり今どこにいるのか?生きているかも不明だそうです。
生きているかもしれない以上代表相続人は子供さんになると思うのですが、
離婚した妻の所在も分からず子供2人に連絡を取るなどの術がないと言います。

どのように相続手続きを進めていけばよろしいでしょうか?
433無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 21:32:12 ID:lobkAkQ1
>>432
戸籍をたどっていけば実子の行方は判明するでしょう
あなたの金融機関のマニュアルに従って処理すればいいだけの話
434無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 00:40:44 ID:74cO9Acc
彼らは父親の死を知らないの?
それは相続以前に気の毒だな。
都道府県によるだろうけど、氏名が分かるなら、
成人後の社会保険庁のデータ(年金)を辿れば分かるのでは。
435無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 10:38:35 ID:Pp4x3p0V
>>432
私は法律は素人だが、
こんなところで聞いた回答を顧客に説明するわけにはいかんだろ。
どうしてもと言われたら、弁護士か司法書士へ相談しろ、としか言えないんじゃない?
436無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 11:14:59 ID:W4OA+XYs
つか、その手の仕事をしている人間なら、普通に戸籍をたどるくらい
できるはずだが。(弁護士に書類集めを依頼するかどうかはともかく)
437悩める父親:2006/08/08(火) 13:44:10 ID:xeHgj98/
どなたかご指導をお願いします。
男の子供が4人居ます。
年齢は一番上が28歳下が18歳です。
上3人は自立して、一人で生活しています。
今回の相談は21歳の3男です。
今年の春先に同棲している女の子を自宅に連れてきました。俗に言うプー女で自宅に数年寄り付いていないとの事で年齢は21歳です。
3男には交際を反対し、もし子供でも出来れば親子の縁を切ると言い渡しました。
ちなみに私の仕事は100人ほどの会社の経営者です。
将来は子供たちに会社を譲るつもりです。
それで話の続きですが、3男が話があるということで自宅に一人出来て「子供が出来た、二人で育てるので時々ここ(実家)に遊びに来たい」というのです。
3男は自立しているとはいえ、専門学校を中退しフリーターの生活で時々お金を無心に来る様ないい加減な性格です。
上二人は大学も卒業し、上場会社に就職しており何も心配はありません。
私も家内も3男には失望しもう面倒を見るつもりもありません。
されで、ある程度の財産を分けて3男と縁を切るつもりですが、生前財産分与の書類は弁護士に依頼するものですか?
どのような手続きをするのか教えて下さい。
438無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 14:26:44 ID:DbfPCGtL
代襲相続についてご教授下さい。

先日、亡父の兄弟が亡くなりましたが、自分は父の相続は放棄しています。
この場合、代襲相続は当然発生しないと考えてよろしいでしょうか?
「相続放棄をした相続人の子は代襲相続しない」ことは理解出来ましたが、
自分の立場に当てはまる明文を見つけられず、確信が持てませんでした。

また、上記内容を調べているうちに、
「相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合の相続税の2割加算」
という項目を国税庁のHPで見つけましたが、
今後、自分が何かしら相続税を負担する可能性はあるのでしょうか?
(現時点では、遺言があるかどうか不明です。)

愚問で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
439無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 14:47:21 ID:09wes2HC
質問です。
遺産分割協議を作成した方がよいというよく聞きますが、
これはどのような場面で必要となってくるのでしょうか?
相続人間におけるトラブルをなくすというのが主な目的ですか?
さきほど法務局や銀行などに電話で問い合わせたところ、
登記や預金の払い戻しの際に、遺産分割協議書を必要ではないと言われました。
よろしくお願いします。

>>438
代襲相続できるのは欠格と廃除ですので、放棄は対象外です。
またHPには「代襲相続人の地位にある者が」と書いてあります。
つまりあなたが放棄した場合を指すのではないでしょうか?
440無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 16:45:34 ID:m3B89X5D
内縁の妻でも相続権があると聞きました。
法律婚の妻より非課税枠が低いそうですが、いくらかわかる人いますか?
441無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 16:58:54 ID:I1dhKJgP
>>440
ありません。
442無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 17:00:25 ID:Pp4x3p0V
>>440
ググれ。
ttp://www.kazu4si.com/HP/iigonnsouzoku/zirei/naienn.htm
内縁の妻は、法律上の配偶者ではないので、相続権はありません。
443無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 17:15:27 ID:Pp4x3p0V
>>439
法務局では必要ないかもしれないけど、
相続登記を司法書士に依頼したときに協議書は預けたよ。
444無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 17:17:18 ID:m3B89X5D
既女板であるって聞いたんだもん。。

421 :可愛い奥様:2006/08/02(水) 00:19:16 ID:M4IHCOVQ
上の方で内縁の妻だからオリックスはダメで全労済にしたって人。
全ろでも受け取りは法定相続人だけですよ。
死亡保険金を受け等なら贈与と見做されます。
ただ全ろだと申し込み時に受取人の名前を書かなくてよいだけです。


422 :可愛い奥様:2006/08/02(水) 08:40:24 ID:m0gm+w2e
>>421
>受け取りは法定相続人だけ
それはどこからの情報?
電話問い合わせで数人とこれについて話したけど、
全労災とでは基本的に受取人指定というものをせず、
妻がいれば妻、いなければ子というふうに順番に貰う権利が
発生するけど、このとき妻は内縁でもOKと聞いた。
基本的には問題ないんだけど、
実際は、最初から受取人指定の別用紙に、内縁の妻を指定して
申し込むことにしてもらった。
しかし、後で(契約前)、細かい契約内容を書いた用紙を読んだら、
内縁の妻は触れられてない。
受取人指定なしでは、不安で契約できないと思った。

>死亡保険金を受け等なら贈与と見做されます。
掛け金支払人と被保険者が同じだったら、相続税。
ただし、法律婚の妻よりも、非課税枠がぐんと低い。

ただし妻に財産を残すという遺言状がある事が前提での質問。
445無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 17:23:57 ID:JtVwfV79
それは、「内縁の妻に相続権がある」って話じゃなくて、
誰だって遺贈を受ければ相続財産を取得できる、って話だろ。

法定相続人じゃねえから死亡保険金の非課税枠なんかねえよ。
446無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 17:29:21 ID:lkhoNmqQ
>>439
>登記や預金の払い戻しの際に、遺産分割協議書を必要ではないと言われました
ウチの場合1千万超の預金の払い戻しには、必要でした。
それ以外の百万円単位の郵便局、銀行は必要なかった。
預金の額と金融機関によって、対応が少し違うと思う、私の場合だが。
447無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 21:49:40 ID:T9JxXnfw
>>437
縁は切れないと思ったほうがいいね。
生前贈与も考えなくて良い。
遺言状だけ、夫婦共に、ちゃんと弁護士さんをはさんで書くべし。
財産を残せばある程度その子にも行くのは仕方ないと思ってください。
448無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 22:53:42 ID:74cO9Acc
>>437
不肖の息子だってことですか?
でも、21歳で自立してるんですよね。
そして、孫が出来たから遊びに来ても良いかってことですよね。
なんっていうか、21歳の子供と縁を切る(?)ために生前贈与ってどうだろう。
取り合えず、生前贈与するのは10年以上早いと思いますが、
昨今、社会情勢の変化から正社員になりたくてもなれない若年者が増えたのも事実です。
無論、そうじゃない連中も居ますが、相談者が21歳の頃の高度成長期とは
社会情勢が変わってきているのも事実。
だからと言って、彼を甘やかすのは良くないのには同意。
ただし、親子の縁を切るっていうのはよほど慎重にしないと
後々、尾を引きますよ。不肖の息子・娘が実は介護をしてくれたと言う話は良く聞きます。
それから遺言に明記しない限りは彼には法廷相続の権利があります。
彼を叩きなおして、経営を教える気は・・・・・・・・なさそうですね。
449無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 23:04:20 ID:74cO9Acc
まぁ、私だったらその21歳に専門学校を卒業するか、
学士入学をして大学を出ろと説教しますね。
今は専門学校の資格で大学に学士入学が出来ます。
無論、学歴がなくても起業している連中は大勢いますが、
数年の頑張りなら、出て損はないでしょう。
父親になるのだからしっかりしろと、カツを入れる良い機会でしょう。
しかし21歳を見捨てるのは父親として如何なものでしょう。
見捨てるのには少々、21歳は早すぎる年齢だと思いますが、
まだ伸びる可能性があるのに、勿体無いですね。
余計なことですね。失礼します。
450無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 23:36:04 ID:piHTLoa5
てか、男は急に大金を手にすると浮気するぞ。親父さんが気に入らなくても孫だろ。
息子が道を外すきっかけを与えちゃいかんよ。生前贈与の気持ちがあるなら、
その分を親父さんが管理して、どうするのが良いか考えるんだな。
上の息子達が優秀だからと言って3男を放り出すのは賛成しないね。
451無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 01:13:26 ID:grRuXptW
遺産分割協議書を作成し、相続に関わる手続きが一切終わったのちに、
相続人の一人が多額(4百万)の生前贈与を受けていることがわかりました。
相続のやり直しは出来ますか?
その場合、どこから手を付けたらよいでしょうか?
452無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 01:31:05 ID:3A602r9R
それは親の意思で生前贈与したんだろうから、
ズルイと言ったところで始らないだろう。
453無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 02:03:04 ID:QGqUE5bb
親他界時に、遺言状がなかったのですが、
生前贈与を受けた当人が
「親は3人で平等に分けるように言ってた」と言い、
法律にものっとっているからというので同意して、
遺産分割をしたのですが・・・。

もし生前贈与分を遺産総額に上乗せということになると、
相続税もかかってきます。

なんかこんがらがってきました。
454無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 09:39:31 ID:BCSpMzGi
>>453
親は死後の財産を3等分するように言っていたのであれば、
生前贈与分は持ち戻しの免除の意思表示をしていたかもしれないね。
その場合、相続開始3年前以上の生前贈与は相続には組み入れない。
455439:2006/08/09(水) 12:36:16 ID:Wwu6dkA4
>>443さん
>>446さん
どうもありがとうございました。
大変参考になりました。
456無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 14:01:09 ID:mFcwcfw7
質問よろしくお願いします。
わたしの母親死亡(配偶者(父)・母の父母は既に死亡)の場合です。
母の子供は二人。
子供のわたしは借金多いので相続放棄の予定なのですが、兄は不明です。
兄が相続した場合、もしくは放棄した場合、
既に縁を切った母の兄弟に相続がいってしまうのでしょうか?
縁を切ったといっても戸籍上は兄弟と思われます。
相続が及ぶなら連絡してあげようと思ってるのですが・・
できるなら連絡したくないのですが・・(生存中にひどい目にあってるので)
父方の兄弟は関係ないですよね?
457無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 14:08:01 ID:gcNI0g0Y
>>456
教える義務はない
458無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 14:16:06 ID:mFcwcfw7
それは知ってるんですけどね。父死亡の時に、わたし借金とか相続放棄とかしらずに数百万円の
父の借金を肩代わりしたんですよ。そのくやしさがあるから、もし知らないで借金負わされるのは
可哀相なので教えてあげようかと・・ただそれだけなんですけどね。自分は放棄すると決定している
ので別にどうでもいいといえばいいんですが・・。
自分が無知なのが悪かったのは明白なんですが、無知な人だけが損するってなんか可哀相
だな・・と・・
459無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 14:31:30 ID:gcNI0g0Y
>>458
かわいそうだと思うなら連絡してあげればいい

熟慮機関は相続の開始を知ってから3ヶ月
債権者からの請求で相続の開始を知ったのであれば、
その時点から3ヶ月以内に相続放棄すればいい
460無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 14:43:41 ID:mFcwcfw7
>>459
でも、いろんな本見ると、熟慮期間3ヶ月を過ぎると、たとえ知らなかったとしても
裁判所で「知ってから」が認められる例は少ないって書いてあったお。

わたしそれで1年後に請求きて知ったけど、あきらめました。あきらめなくても
どっちにしろ、兄・母は相続する気まんまんだったからなあ・・同じことだった。
461無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 15:00:23 ID:gcNI0g0Y
>>460
「知ってから」というのは自分が相続人であることを知ってからという意味
あなたからの連絡、債権者からの請求のどちらでもいいが、その時点から3ヶ月
負債の方が大きければすぐにでも放棄するでしょ
462無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 15:35:47 ID:bdEGJVPe
生前贈与は3年立てば、遺産相続の対象から外れるんですか?
463無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 15:56:11 ID:YLhpqccG
相続税法での相続財産に組み戻すのは死亡前3年以内の贈与のみだが、
それ以外に相続人が被相続人から財産の贈与を受けている場合は「特別受益」として
法定相続で割る場合は割り前から差し引かれることになる。
464無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 16:12:48 ID:38eNzSfX
被相続人が亡くなってから自筆遺言証書が出てきました
その遺言書は被相続人の弟あてに手紙という形で送られてきたので
開封は家庭裁判所で行っていませんし、法定相続人(私のみ)立会いのものでもありませんでした
内容は、弟に財産の半分与えるようにと書いてありました
弟は、そんなにいらないと言っていますが、生前の被相続人から弟を信用するなと言われていました
弟は被相続人に両親の介護など厄介なことを一人押し付けてきており、仮に半分請求されたとしたら納得いきません

現在弟は1/4程度だけの相続でいいと言っています
あとで考えを変えないように、遺言書を検認してもらう前に遺産分割協議書を作成すれば
いらぬ心配をしなくて済むかと思っています

そこで質問ですが、
被相続人の弟が家庭裁判所で受遺者であると認められる前に作られる遺産分割協議書は有効なのでしょうか?
よろしくお願いします
465無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 16:24:53 ID:Jy2IZXzE
今日突然知らされましたので分からないのでどうかお教えください。
祖父が亡くなり今年で13年になりますが数日前に祖父が連帯保証人であり返済をお願いしますと書類が届いたみたいです。
相続放棄・限定承認は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に行う必要とありますが今まで祖父が連帯保証人であったことすら私たちは知りませんでした。
この場合は相続放棄などはもうできないのでしょうか? 大変な額で困っています。
どうかお教えください。
よろしくお願いします。
466無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 16:36:36 ID:gcNI0g0Y
>>464
遺言が有れば遺言通りに執行される
相続人、受遺者等全員が同意すれば遺言と異なる相続も可能
家庭裁判所で遺言の検認を行ってもその遺言が有効とは限らない

>>465
相続放棄できる可能性はある
大変な額で困っているのであれば、こんなところで相談せずに
家庭裁判所に行って相談するなり、専門家に相談
467無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 16:56:23 ID:Jy2IZXzE
>>466さん
465です。お答えありがとうございます。
親のほが専門家のほうに相談に行くそうです。
あと家庭裁判所でもこのような相談を受け付けていただけるのでしょうか?
468無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 17:14:14 ID:46ARo+lt
>>462
すごく簡単に言うと、
財産を上げる人が、「これは相続に入れなくて良い」という意志を表明していれば
その贈与に関しては相続への組み入れは免除される。
もちろん遺留分は侵害できないけど。
469無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 17:20:27 ID:Wwu6dkA4
>>467
家庭裁判所では簡単なことなら教えてくれるかもしれませんが、
基本的には手続きに関することだと思った方がいいと思います。
やはり法律相談は弁護士事務所へ行くべきでしょう。

ところで、個人間の借金の時効は10年ですが、
既に時効が成立しているということはありませんか?
470無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 19:51:28 ID:HYljnBoO
>>462
では、意思表明が確認できない場合は相続に組み入れるのが通常ですか?
471無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 19:55:15 ID:HYljnBoO
すみません、>>470>>468宛てです。
472無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 20:12:41 ID:38eNzSfX
>>466
返答ありがとうございます
遺言と異なる相続が出来るのは存じていますが、
被相続人の弟が家庭裁判所で受遺者であると認められる前に
法定相続人と受遺者と認められる予定の被相続人の弟との間で作られる
遺産分割協議書が有効かどうかについて知りたいので再度お願いします
473無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 20:19:35 ID:Jy2IZXzE
>>469さん
お答えありがとうございます。  個人間ではないようです。 債務者本人はすでに死去して元本を返済していたらしいのですが利子がかさんでいたようです。
支払いがわるくなったようでそこでこちらに返済の連絡がきたようです。
474無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 21:21:56 ID:ZDfKPI1j
相続手続き開始から遺産が自分達のところに入ってくるまでの期間はどのくらいかかるのでしょうか
475無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 21:51:12 ID:L7PYAoKB
>>474
ケースバイケース。通常は相続確定後すぐに名義変更や移動ができる。
権利上は、相続開始から相続人の権利となる。
476無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 01:44:16 ID:niY73pne
>>439さま
438です。レス有難うございます。
また、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
もう少し勉強してみます。
477無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 02:29:24 ID:pXjxBqjj
遺産に賃貸アパートと預金があります。
相続に際して分割すべき財産には、この遺産と共に、それ以外の財産として、遺産から生じた賃料収入
もあると思います。さらに、相続に掛かる司法書士についての経費も全員に掛かる経費として、遺産以外
の負の財産になると思います。この遺産以外の財産や費用は、相続の際に、一緒に、遺産の分割割合に応じて
分割、分担して清算すると言う事で問題ないでしょうか?
478無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 11:51:36 ID:3omBErlW
どなたかお力を貸してください。
今回、私の祖母が亡くなりました。(父方ですが父もすでに故人です)
亡くなってから先日初めて知ったのですが「公正証書遺言」があると
弁護士から連絡があり、内容を聞きに行きました。
内容は借地権で居住している2軒の名義についてで、
祖母が住んでいた方を叔父A(亡き父の弟)にし、
私達家族が住んでいた側を亡くなった私の父と叔母B(長女)、叔母C(次女)、叔母D(三女)、
(亡き父の妹達)による4人の名義にするとありました。
父は亡くなっているので代襲の相続人である私宛に
B、C、Dの3人の叔母達は弁護士を通じて借地権を整理して金銭で分けたいと言ってきました。
(遺言は名義についてのみで、処分して分けろといった内容ではありません)

祖母と私達家族は隣接はしていますが別々の家屋に借地権で住んでいます。
借地名義は祖母名義です。
祖母は叔父A(独身)、叔母C(介護名目)と同居しており(60坪前後でアパート収入有)
私は嫁&子供と母と住んでいます。(26坪前後)
今まで名義は祖母とはいえ借地権を維持する為に地代を30年以上払い続け
居住権、営業権もあります。
私達の住む側だけ名義が祖母から4人になったから、売り払って出て行けと言われている内容なので
今後どう対応していけば良いのか判断に迷っています。

祖母が亡くなった場合は協議による均等な配分を望んでいたのですが、
結果的に祖母を利用されて私達だけ不利益を被るような内容に正直嵌められた形です。
将来的には借地で更新はせずに私自身で底地を買取る事はできないものかと
考えていたのですが、こういった状況で仮に地主から底地を買うことができた場合はどうなるのでしょうか? 
私達が今後もここに住み続け、且つ自分達のものにするにはどうしていけばいいのか
何方かご助言を頂ければと思いますので宜しくお願い致します。
479無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 16:16:20 ID:/hsQOwSv
質問させて下さい。
遺言を書く準備をしています。妻は無く、A、B、Cの子ども3人です。
「不動産(土地、建物)と動産(預金1千万円)をAに相続させる、
遺言執行執行者はAとする」と公正証書遺言にするつもりです。
この場合、私の死後、不動産はAは単独で登記できるが、動産は
銀行からBCの同意書が必要な場合があると聞きました。
Aが単独で引き出せるようにするには「不動産はAに相続させる、
動産はAに遺贈する」と書けばよいのでしょうか?
480無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 16:17:55 ID:/yJ0Q6Eh
地主は誰なんですか?
借地権の場合、勝手に売り払うことはできないけど。
あと、居住権は強いんだよ。

凄い複雑な構図だけど、お父さんの名義にはなってなかったんですね。
481無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 16:18:44 ID:/yJ0Q6Eh
>>478さんへのレスです。
482無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 16:21:42 ID:/yJ0Q6Eh
少なくとも亡くなった祖母が住んでいた方はアパート経営してるから地上権だよな。
483無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 16:26:41 ID:miXW/P/c
>>479
B、Cも相続人なら、A、B、C三人の遺産分割協議書がないと
スムーズにいかないのでは?
484無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 16:28:19 ID:0AQ569rv
土地の立ち退きは地主しか強制できない。
485無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 16:41:48 ID:0AQ569rv
今まで住んでいた人たち (2軒とも借地名義は亡くなった祖母)

---祖母の家--------                      ---相談者の家-------
  おじA                            相談者と母と妻と子供                               
  おばC(介護目的)           

                        ↓ ↓ 名義を、こうしろってことか
 
---おじA----------                      -----おばB--------
                                  おばC
                                   おばD  
                                   相談者
486無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 16:50:25 ID:0AQ569rv
>>478
建物は誰の名義なんですか?
487無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 18:44:32 ID:n4lzrzoC
>>478
30年以上地代を払い続けてきたことから、借地権の時効取得を主張してみれば?
認められるかは態様によるけれど。
叔父Aが他の相続人の遺留分を侵害している感じもあるし、こんなとこで相談しないで
弁護士のとこへ行くべき。
>>479
預金は動産じゃなくて債権。
遺言の内容は、単純に「全財産をAに相続させる」じゃだめなの?
それで登記も預金の引き出しもできるけど。
たぶん銀行から聞いた話を勘違いしてると思う。
>>482
そうとは限らない。
>>483
何故そう考えるの?
488無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 19:20:59 ID:miXW/P/c
>>487
>何故そう考えるの?
全財産がその2点だと、遺留分を主張されないかな?
489無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 19:40:43 ID:XuHANmjx
60坪前後でアパート収入有りの叔父A(独身)が、叔母Cが邪魔になったんでしょう。
もしかしたら叔父Aに愛人とか居るのかも知れませんね。
いずれにしても、独り占めの感に同意。その3人の叔母の弁護士も疑問。
叔父Aは、あなた方を追い出した後に叔母3人も追い出して、
マンションか何かを立てようとしているのかもしれませんね。
490無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 21:00:42 ID:n4lzrzoC
>>488
遺留分減殺請求権は遺留分を侵害した者に対する形成権であって、
相続財産に対する権利ではない。
それに、法務局も銀行も全相続財産を把握する訳ではないのだから、
遺言で当該財産の帰属が明らかになってさえいれば手続き上十分。
491無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 21:45:39 ID:YWK98B6v
>>479

遺言を書く準備をしています。妻は無く、A、B、Cの子ども3人です。
「不動産(土地、建物)と動産(預金1千万円)をAに相続させる、
遺言執行執行者はAとする」と公正証書遺言にするつもりです。

それ以上の内容は書かれてないのでわからないけど、もし他に相続対象の財産が
ないのなら、指摘されてるように遺留分の侵害には気をつけた方がいいよ。
一人占め(遺留分侵害)自体の遺言の無効を主張されてしまったら元も子もない。
引き出すときに法務局や銀行に把握されるかどうか以前の問題。
まだ遺言を書いてない状態なのだから、遺留分を侵害しない形で遺言を書くのが一番。
あるいは、残りの相続人にあらかじめ納得しておいてもらうだが、これは危険。
492無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 22:24:27 ID:n4lzrzoC
遺留分減殺請求権は前述のとおり形成権であり、権利者の行使により
初めて効力を生ずるものです。1年という短期で消滅する権利です。

それに行使により無効となるのは遺留分に抵触する限度であって、遺言
全てが無効になる訳ではありません。
一人に相続させたいにもかかわらず、行使されるかわからない不確定な
権利を侵害しないように遺言を作成するのですか?

相続人に諍いが起こらないように遺留分を考慮して作成するのも一つの
考えですが、相続人に故人の意思を伝えるという遺言の役割を考えれば
必要以上に遺留分を気にする必要はないと思います。
他の相続人が納得するのであれば遺留分は事前に放棄できますしね。
493無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 22:36:04 ID:0SDLuht2
>>477
賃貸収入(毎月のキャッシュフロー)をお子さん同士で分割するということ?
アパート経営は特に老朽化してくれば修理代もかさむし、
それらを誰が管理するかなど煩雑になる気もします。
兄弟の仲のよさや距離(同一県内に住んでいるのかなど)によって違いますが、
一番明白なのは、いったん処分して当分に分けることです。
ただ、アパートと住居の敷地が一緒の場合は困難ですが。
494無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 22:47:33 ID:rvo8Vplk
>>493
相続が発生してから分割が完了するまでの間に発生した収入・支出の話じゃないか、と思う。
うちの場合は相続財産の分割とは別に、その間は法定相続分で共有していたものとして
割ったぞ。

登記費用等は相続の結果としてその登記を必要とする者が当然に負担する、と整理したが。
495無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 00:30:00 ID:FH5obR/P
母が亡くなりました
母は土地をニ筆所有していまして
そこにアパートを建てました
土地は母名義なのですが アパートは両方とも母の持ち分100パーセント有限会社名義です
この土地ニ筆を父の相続の時に揉めて疎遠の弟と分けたいのですけど
可能でしょうか? 弟と会社を共同では運営出来そうに無いので
解散か分社とかいろいろ調べてはみましたけど解りません

よろしくお願いします
496無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 00:57:02 ID:y2iZD/Bh
>>495
上物ほっといて土地だけ名義書き換えてどうする気だ?
きちんと弁護士に依頼して、処置しろ。
497無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 01:33:30 ID:FH5obR/P
496さんありがとうございます
解り辛い文章で申し訳ありません
もちろん土地とその上物とセットで分けたいのですが
良い方法無いのでしょうか?
もちろん弁護士さんに相談に行く予定ですけど
いろんな方の意見もお聞きしたくてここに来ました
498無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 01:36:19 ID:FH5obR/P
496さんありがとうございます
解り辛い文章で申し訳ありません
もちろん土地とその上物とセットで分けたいのですが
良い方法無いのでしょうか?
もちろん弁護士さんに相談に行く予定ですけど
いろんな方の意見もお聞きしたくてここに来ました
499無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 01:40:48 ID:y2iZD/Bh
>>497
「相談」じゃなく、「依頼」な。
で、代理人に対して、2ちゃんねるでこう聞いたなんて言った日には。着手金がパーに
なったり、極力君に有利にしてくれなく、兄弟で平等一直線になったるするぞ。
代理人といい関係を築くためにも、こんな所で質問するな。
500無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 02:06:48 ID:ZkjbJvcM
そんなのは、本人が判断することだろ。
ここで質問するのと弁護士に相談するのとは、
ネット上で自分で検索情報を得てから弁護士に行くのと、
なんら変わらないけどね。
501無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 02:07:34 ID:ZkjbJvcM
ここで質問するのと弁護士に相談するのとは、  ×
ここで質問してみてから、弁護士に相談するのとは、  ◎

502無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 06:12:46 ID:KCYMRXoL
>>493
預金とアパートの分割の割合は、アパートは特定の一人にし、他の者とも預金と代償分を現金で
アパート取得者が支払い、同じになる様にする予定です。
この場合、残る遺産以外の経費と協議期間中の賃料は、矢張り分割割合に応じて分ければ良いのですよね。
503無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 12:00:23 ID:HzPAooJQ
>>502
>残る遺産以外の経費と協議期間中の賃料は、矢張り分割割合に応じて分ければ

それで良いと思いますよ。
504無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 14:48:30 ID:KCYMRXoL
ありがとうございます。
あと、言葉の問題ですが、遺産以外の相続に掛かった経費などは、ある意味では賃料(正の財産)
同様に、協議期間中に発生した遺産から生じた相続に伴う(負の)財産と言う事ができますか?
505無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 17:19:54 ID:FD4yEUCh
そこまでこだわる相続もかなしいし、同じ相続人になりたくはないね。
もちろん法的には分けるべきものだけど。
506無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 18:33:23 ID:d3nNmQGJ
母75歳、私が40歳の母子家庭です。資産も負債もありません。
去年母が自転車で道路を横断中に車に跳ねられ脳挫傷で現在も入院中です。
最初は意識があるときもありましたが、現在はほぼ植物状態です。
加害者側の保険会社から今後の示談に必要になるので成年後見人に
なるようにとのことなので申し立て中なのですが、私のひとつ下に、
生まれてすぐ国籍アメリカ合衆国○○(多分地名)同人妻□□子の
養子にした弟がいまして、母が亡くなった場合はその弟を探し出して
残った遺産(示談金だけしかありませんが)の半分を分けなければならない
と家庭裁判所から言われました。その弟が亡くなっていればその子供をと。
そういう法律なのはわかっているのですが、養子にだされてずっと音信不通で
しかも母の面倒は私がずっとみてきたのに、半分を分けるというのが納得できません。
半分ではなく1割とか、相手に放棄してもらうというわけにはいかないのでしょうか?
まだ示談も成年後見人もまだの状態で先のことですがよしくお願いします。
長々とすみません。
507無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 19:10:19 ID:y2iZD/Bh
>>506
無理。
せめて、意識のあるうちに遺言しとけば、3/4はもらえたろうけど。
508無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 20:15:24 ID:bgFLOd/F
>>439
>>408>>411>>416によると寄与分は考慮されるらしいぞw
信じる、信じないはあなたしだいだけど。
509無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 20:22:13 ID:bgFLOd/F
>>439じゃなくて>>506です。
510無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 20:40:55 ID:y2iZD/Bh
>>508-509
そんな事書いてて楽しい?
それらの適当な回答者より、君の方がタチが悪い。
511無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 20:42:43 ID:cYNym/lH
でも最善の策は
@まずその実子に相続放棄するようお願いする
Aだめなら遺産分割調停を申し立てて寄与分を主張する
くらいしかないんじゃね?
512無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 20:47:08 ID:y2iZD/Bh
>>511
そうだよ。
勘違いさせないように法律上の話を書いたが、後はひたすら相手に「お願い。」をして、
それが受け入れられるかどうかの問題。
頭を下げるのが嫌なら、法定相続通り半分ずつにするしかないし。
513506:2006/08/11(金) 21:00:01 ID:d3nNmQGJ
みなさんレスありがとうございます。
その時がきたらまず事情を説明して
相続放棄するようお願いしてみます。
それ以前に探すのも大変そうです・・・orz
514無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 22:42:06 ID:STm6ShD8
介護の評価額、寄与分でも良いがを揶揄している輩は、
寄与分を扱った経験がないわけ?
馬鹿にするのは簡単だが、それでは日本の介護問題は進歩しないけどね。
515無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 08:25:36 ID:I2jVFls6
>>514
>寄与分を扱った経験がないわけ?
ここで回答しているのは素人の知ったか君がほとんどでしょ。
たまに本職らしき人がレスしているみたいだが。

>それでは日本の介護問題は進歩しない
ここはそんなことを論じるスレではない。
516297です:2006/08/12(土) 10:53:50 ID:FF5OESqh
>>310
スレ遅くなりました。
大体の資産の把握ができたようです。資産は現金・有価証券で、合計5500万
前後くらいです。そのほとんどを配偶者が隠しているようなのですが、銀行が
個人情報を盾に、現金の行き先の入金伝票等を提示してくれないので、確証が
持てないのが現実です。
故人が意識不明の時に解約された定期預金もあり、銀行自身落ち度があるから
なのかもしれません。法律家に相談しましたが、現金の行き先がわからないと
実際の相続金額がわからないので、弁護士自身が出来高報酬での依頼を積極的
に受けたがらないです。不動産だとそうはいかないでしょうが、現金は隠した
者勝ちってとこでしょうか。あと、個人情報保護法案とは、相続隠しにとって
かなり好都合な法律のようです。
前向きな弁護士さんを探してみます。
517無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 11:35:20 ID:4nHD0lgV
お前が相続人だって事いってないからじゃねぇの?
直接送付したなら通帳に行き先の口座番号出るだろ
518297です:2006/08/12(土) 11:50:50 ID:FF5OESqh
>>517
窓口での振替ですので通帳に詳細は出ておりません。出金伝票には、普通口座
・定期口座など振替の状況は出ておりますが、振替先口座と名義はありません。
もちろん話に行ったのは相続人で証明もしております。万一故人が振り込め詐欺
に遭っていたとしても、個人情報云々で相続人に開示しません。裁判所の命令が
あればするかもしれないとの事です。
現金の行き先が想定はできても確証がない状態で、見込みで裁判は不可能です。
この某地銀は、何かをするには都合のいいとこかもしれませんね。
519無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 13:34:48 ID:Wxc1FLM1
>>515
引退してますよね?
ズレた回答は、あなただよ。
520無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 16:36:58 ID:7OFJz0HR
弁護士は大抵出来高なのに出来高の依頼を拒むとかおかしい。
法律家ってわざわざごまかすぐらいだから弁護士じゃないのか
521無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 16:40:37 ID:7OFJz0HR
なんとなく察するのは5500万にたいした根拠がなく
依頼人の妄想がかなり入り込んでいてちょっとアレだからお茶を濁したって所なのかね。
完全な意識不明時の解約について戦えないとかちょっと考えられない
522297です:2006/08/12(土) 19:13:27 ID:FF5OESqh
法律家とは弁護士と司法書士です。5500万のうち、実際に口座凍結で残っている
額面が少ないのと、相続人の長男以外に、面識のない相続人(過去の子供)が多数
いるようなので、長男の取り分が法的には少ないというのが出来高契約に対して
積極的ではない理由のようです。もちろん依頼を完全に拒んでいるわけではない
のですが、出来高以外での契約になると、長男は最終的な取り分以上に弁護士費用
が必要になる可能性があるため悩んでいるのが現状です。
配偶者以外の相続人達と連携をとって進める手もあるのですが、全く面識がなく、
故人が死去してから存在を知った方達なので何とも言えない感じのようです。
5500万の根拠ですが、単に口座の残額と、どこかへ振替した金額の合計です。
短期間に数千万振替しておりますが、銀行が伝票を提示してくれないので行き先
がわかりません。これがわからない限り想定で事を進めなければなりません。
定期の中途解約ですが、本人ではなくても(本人確認しなくても)本人の普通口座
に入金する場合は、第三者が解約するのは何の問題もないと担当の行員が言い切った
ようです。普通口座に入金後、亡くなってから全部ATMでおろされていますが。
523無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 19:21:21 ID:7OFJz0HR
ようは故人が死ぬまで放っておいたから
現状がさっぱりわかってないってことね。
どうしようもねーな
524無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 20:15:46 ID:gM7pRsYO
>>518
相続人が直接行って証明もしてるのに、教えてくれないのか?
525無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 22:19:13 ID:I2jVFls6
>>518
変な地銀だね。何のための相続なんだか。
526無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 22:24:15 ID:gtfS8FL3
相続人には取引履歴の開示請求権はないっていう裁判例なかったっけ?
527無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 23:02:28 ID:kV/BdtDW
弁護士が費用倒れになるって見通したててるんだから
五千万に根拠がないんだろ
528297です:2006/08/13(日) 02:28:27 ID:WM8KVLND
要点をまとめます。
@現在凍結している相続財産は約2000万
A他が約3500万 内3100万は他人口座への振替、400万は現金払出し
 以上が根拠です。振替先に関しては、個人情報保護との事で銀行が開示拒否
 しています。
弁護士費用に関しては、相続人が多いことがわかり、成功報酬制に難色を示して
いるようです。配偶者以外全員からの依頼ならいいのでしょうが、見たことない人
達と連携をとるのが難しいので現実的ではないようです。今は他の弁護士を探して
いるとの事です。
>>524>>525
銀行の判断かもしれませんが、振替先の開示がないと、仮に振替が正規の贈与だと
しても特別受益の持ち戻しが出来ませんので、相続自体のスタートラインに付けな
いと思います。
もしここに銀行員がいらっしゃいましたら、このような場合どうしているか教えて
ください。他の銀行の意見お願いします。
529無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 02:33:29 ID:ivcS9kaK
祖母のビルの連帯保証人に母がなっています。
それが現在差し押さえになっています。
私は現在母と家賃を払ってアパートに住んでいるんですが、
持っている現金でマンションを買おうと思っています。
そうした場合、私の名義の家を銀行にとられる恐れがあるんでしょうか。
530529:2006/08/13(日) 02:37:54 ID:ivcS9kaK
スレ違いの質問をしてますね
スレを汚して申し訳ないです
531無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 04:01:27 ID:BkxMRsYh
通常は300万以上の現金なら本人確認は必ずする。
ただし、後妻が正式な妻なら共有財産。
名義変更も自由にできるし、既に名義が後妻に変更されていたんだろ。
親が3年も後妻と暮らしていたのを知らない1人息子を、
逆に後妻が警戒しているのかもしれない。正直、怪しさから言えば
どっちもどっち。
532無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 16:22:26 ID:Sk1vSuX5
私は父が再婚して出来た子供です。
生前母が 父名義は先妻の子と分けなければ
いけないけれど、私名義のものは
全てあなたに渡したいと 
土地、預貯金を残しました。
遺言が無いので 父と先妻の子が
分割を要求してきます。
父は仕方ないとして 一度もあった事のない義姉に 母のものを分けなくてはいけないのですか?
よろしくお願いします。
533無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 16:27:29 ID:gyq4wyv1
>>532
先妻の子は誰の子なの?
遺産は誰の遺産なの?
534無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 16:40:41 ID:6k0WOqVs
養子と相続についての質問です。

母が先日、母の父方の兄弟(女性)の娘から養子になるように言われて、本人が少しショックを受けて
います。
もし養子になった場合、母にとって戸籍上のその養母と現在の父母との関係はどうなるのでしょうか?

ちなみに母は離婚しており養母も含めて全員姓は同じです。お墓も同じになるそうです。

次に相続についての質問ですが、これが少し複雑なんです。
まず養母は結婚はしていなく子供がいません。養母の母は兄弟が4,5人います。
そして養母の母は、2番目の妻らしくて本妻の家族に財産がいくのではと母が言ってたことがありまし
た。
養母は不動産は持っていない?らしいのですが、多少の財産と、税理士事務所を経営しています。
税理士の資格は私も含めて養母の親戚は誰も持ってないので、養母の後をどうするかが問題ではありま
した。
そこで親交が深く事務所の社員もしている母に相続させようとしてるらしいのです。
この場合財産はどう相続されるのでしょうか?

どなたか詳しい方教えてください。
ちょっと急な事だったので、抜けてたり思い出した事があったら付け足していきます。
535532:2006/08/13(日) 16:42:35 ID:Sk1vSuX5
>>533 早速ありがとうございました。
説明不足ですみません。
先妻の子は 今の父と別れた人との子です。
遺産は私の母です。
父が義姉も娘だから
姉妹で分けなければいけないと言います。
母と私は 私だけに相続できると思っていました。
536無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 16:45:28 ID:zkeqC6zm
>>534
今の父母との関係って相続に関する話だよな。それは、そのまま相続される。
養母に子供が居ないのであれば、その養母の財産は全て養子になる君の母が相続する。
もし養子にならなければ、その養母になろうとしている人の兄弟が分けることになる。
君の母が頑張って税理士になるか、君とかが税理士になれば、その事務所も引き続きやって
いけるし、事務所に養母以外の有資格者を雇っていれば、その人に引き続きやってもらえれば
事務所は続けられる。
537無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 16:47:50 ID:gyq4wyv1
>>535
それは間違っています。
父親と先妻の子はあなたの母親の子ではありませんから
あなたの母親が先妻の子と養子縁組していない限り
先妻の子は相続権を有しません

したがって父親とあなたで2分の1ずつ相続します
538535:2006/08/13(日) 16:56:06 ID:Sk1vSuX5
>>537
ありがとうございました。
父と分ければいいのですね。
母を亡くして悲しい上に
父が義姉の事を言い出し
正直言って 気がおかしくなりそうでした。
母が私だけにと口では無く(父も承知していた
はずなのに)遺言を残せばよかったのですね。
539無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 17:09:16 ID:r5MExxCy
説得すりゃ半分丸々よこせとはいわねーんじゃね?
で納得したところですばやく手続きしてしまえばおけ
540534:2006/08/13(日) 17:50:55 ID:6k0WOqVs
>>536
ありがとうございます。
普通の親子として相続されるんですね。

私は法律とか全然だめなので資格は取れそうにありません。
税理士事務所は一人資格を取れそうな人がおり、信用があり母や養母とも親しいので
その人が継ぐ事になりそうです。
その場合、経営はどのような形になるのでしょうか?

あと最初の質問ですが、母が今まで育ててもらった祖父母との形式上の関係がどうなるのか、疑問に思ったんです。
まだ祖父母には養子の事を話していませんが
自分の心の整理もついてないですし、それを話した時どのような反応をするのか母は心配なようでした。
541無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 20:21:41 ID:zkeqC6zm
>>540
「継ぐ」ったって、いろいろあるんで好きなようにすればいい。
母が経営者になって、その人に給料を沢山払うとか、母とその人の共同経営にするとか、
その人に事務所を営業譲渡(平たく言えば、事務所を売る。)とか。
どれでもいいし。
義母もまだ生きてるんだから、母と義母で相談すればいい。

成人後の養子縁組なんて、親が増えるってレベルだと思ってればいいよ。
未成年の場合は、養父母が親権者となってとかあったり、特別養子縁組だったら
実父母との関係とか気にする必要はあるけど。
542無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 22:29:59 ID:zYLHcR9V
遺言がなく、土地・預金を法定相続通り分けることになったのですが、
初めから相続額が土地の減免を受けた額で計算されていました。
その額を法定相続分で割ると、一人あたりの額が300万円ほど
目減りするのですが、これは普通でしょうか?
543無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 00:14:06 ID:xQ27Lytq
全員が三百万減ってるなら別にいいんじゃねぇの
544無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 05:45:35 ID:RPPl2kJE
未成年者(子)の特別代理人の選任の申し立てをする際に、遺産分割協議書を作成するのですが、
相続人○○は次の遺産を取得する。
○○には特別代理人と子の名前どちらを記入すれば良いのでしょうか?
545無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 05:50:26 ID:KzwDZdw8
>>544
子だよ。特別代理人が相続するわけないじゃん。
546無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 09:05:41 ID:c9NfHEAc
>>542
普通だとは思えない。
法定相続分の割り出しは、元の評価額じゃなかった?
547544:2006/08/14(月) 10:51:20 ID:RPPl2kJE
>>545
有難うございました
548無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 14:54:31 ID:FHaG19nP
>>542
土地の減免された額とは、何の事?税の問題?
549無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 17:18:18 ID:dM8Yma8r
>>548
減免云々は相続そのものというより、相続「税」の問題でしょうね。
被相続人と生計を一にする相続人が相続する場合は評価を減額できるみたい。
ただ、俺も法定相続分の評価の母体が、減免済みが妥当なのか
減免前の価格で割り出すのかはわからないな。
相続人の仲が良ければ前者、悪ければ後者ってところかな?
550無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 18:06:29 ID:FHaG19nP
なるほど。
これは、審判や後見された相続人についての相続時の評価として
使うとしたら、通用しない評価だろうね。
551無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 18:26:29 ID:outG7Isr
父が残してくれた土地と不動産のことなのですがそこには母が住んでますがもう十数年母とは
折りが悪く父の葬式で会っただけでほとんど交流がありません その土地と不動産をまだ母が
住んではいるのですが今のうちに父の遺産分けをして分けてもらった土地を私の自由に
できるようにしたいのですが可能ですか?
552無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 18:29:07 ID:lAkoP86E
お前が土地建物の権利を保持しつつ今まで家賃その他を取らずにいた上で
時効取得に引っかかっていないのなら出来るんじゃね
553551:2006/08/14(月) 18:36:08 ID:outG7Isr
>>552
私へのレスですよね それならありがとうございます
ただ気になってるのは遺産分けをしてもらうのに母と私の兄弟の同意が絶対必要なんですよね?
もし同意してもらえなければ自由のできる土地家屋を得ることは無理ということですか?
554無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 18:40:27 ID:lAkoP86E
まだ遺産分割してないんだったらとりあえず全部話し合い、
母親が長いこと住んでいたならほとんど無理じゃね。
555551:2006/08/14(月) 18:42:49 ID:outG7Isr
>>554
まず遺産分割からですか 母は長く住んでます 
ほとんど無理ってことは望みは無くは無いと思っていいのですかね?
556無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 18:44:58 ID:d6ToZM8h
>>555
母親も相続権を持ってるんでしょ?
まあ持ってるか持ってないかにかかわらず
母親がその家に住みたいという意思があればそれをとりあげるのは難しいね
557551:2006/08/14(月) 18:54:12 ID:outG7Isr
>>556
娘である私には全体の6分の1あることは母親も承知してます
558無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 21:16:10 ID:c9NfHEAc
何が言いたいの?
559無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 00:42:19 ID:DhlV1tcY
>>557
まず、現金については、即分割可能な財産なので、法定割合に応じた権利のある額までなら、
即分割取得する権利があります。不動産も即その割合分までは、登記する事ができる権利があります。
ただし、いきなりこんな事すると、他相続人の委任で弁護士が出てきたり、調停や審判になったりしうる
ので、それは普通避けます。そこで、行われるのが、相続人の意思の表明と疏通により、相続後の各人の
生活状況を対等に扱うことの実現を目的として分割協議書をまとめる、遺産分割協議です。
頑張って下さい。
560無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 02:10:20 ID:sGniFTaV
>>557
じゃあ六分の一貰って終わりにしろよ
六分の一で何を貰うのかは自分で決めろ
561551:2006/08/15(火) 09:32:39 ID:XxcTP5+b
>>559
詳しくありがとうございます
>>560
私の文章をちゃんと読んでいただいてますか?その6分の1を財産分与してもらい
自由にするにはどうすればいいですか?とお尋ねしてるのですがなぜそんなに
怒っておられるのか理解に苦しみます。
すなわち6ぶんの1を遺産として分けてもらい不動産登記をして自分の自由にしたいと
相談しております。>>559さんのレスでだいたい解決いたしましたのでしかるべき処置を
取っていきたいと思っております。
562無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 10:06:25 ID:WpaXRNqR
ダメだこりゃ
563無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 10:13:15 ID:HsYxxgxT
1/6なんて売りに出しても買うバカいねえしな。
564無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 10:13:25 ID:DPZOMUMH
>>561
>>559は間違ってるから注意してね。
遺産分割前は、金銭を保管している他の相続人に自己の相続分に相当する金銭の支払いを求めることはできないってのが判例。
それから他の相続人の分も含めてなら法定相続分で登記することは単独で可能だけど、弁護士・司法書士に依頼しないと必要書類を集めるのは無理だし、持分だけだと処分もほとんど不可能だから、良く考えて。
すんなり話し合いで解決しそうにないなら、早く弁護士立てた方がいい。
565551:2006/08/15(火) 10:34:34 ID:XxcTP5+b
>>563
全体で330坪ですがちょっと田舎だからダメなのはわかってますがこれが自分なりの抵抗なんです
>>564
しかるべき処置=弁護士などに依頼ということですがw
566無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 10:58:50 ID:J2Fr6OBt
真剣に回答した人に対して w とか付けるのは感じ悪ス
折り合い悪くなるのも頷けるな
567無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 11:00:26 ID:YWzexlMX
スレ汚しと言われそうですが。
>>565 うちの場合は
借金して(家土地売るわけにはいかなかったから)
相当の相続分あげましたよ。
相続人の権利の方が強いとの印象が
ありましたが。←これが言いたかった。
568無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 11:41:56 ID:41e2qD/S
権利は同じようにあるよ
だから1/6で単独登記できる、
ただそんなもの買う人はほとんどいないだろうなってだけ
569無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 19:20:20 ID:rOSBpq2s
揉めそうだったら10年シカトして時効を狙え。
570無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 20:50:04 ID:k17gRd+h
はじめての相談です。

父の介護を一人でしてます。認知症です。
今、姉と財産相続のことでモメています。父は私がまだ独身だということで、
7、姉に3と元気な時に、司法書士に目録として渡したかどうか・・・
姉は財産五分、もらえて、介護を全部私におしつけていたんですが、それが、法律では幾分か
介護者が多くもらえるとしってから、自分が父の面倒を見ると、あわてて、特別擁護老人ホームを
探し出しています。そして父の介護をした。と多くもらうつもりにしてます。
今いる施設も探し当てて、(今まで父がどこにいるか興味もなかったんですが)
申し込みを書いてくれと施設の人に頼みにきたんです。

この先、父の取り合い、財産の取り合いになるのが必至です。
こういう金しか頭にないキティ姉の対処法を教えてください。
571無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 21:00:00 ID:HUzGX1y+
>>570
取りあえず後見人か保佐人かになっておく。
572571:2006/08/15(火) 21:10:50 ID:k17gRd+h
裁判所や実際、後見人になってる人にも相談しました。
認知症になった父の財産を姉妹でああだこうだともめても、法的根拠はないらしい。
父がしっかりしているなら、今のうちに決め事もできるそうだ。
財産の取り分で介護のぶんたんを言い出すなら、今のうちに家裁に相談しに行くのがいいですか?
正直、母の看病もしない、父の介護放棄、財産がちらつくと、面倒を看るから財産よこせ!と
抜かす姉に半分もってかれるのは納得できません。
今まで、父の介護の為、仕事をやめ、精神的、肉体的苦痛の慰謝料をもらいたいぐらいです。
それにしても、認知症になった父も情けないが、まだ判断できるうちから、親戚から遺言書を書いておくようにと
ススメられてたのに、何の準備もせずに・・・
ここまでくると、家族に恵まれてないとしかいえません。
573571:2006/08/15(火) 21:12:09 ID:k17gRd+h
>>570
後見人は姉妹間で仲が悪いと、絶対にどちらもなれないそーです。
財産をちょろまかすかという疑心がある間では、意義申し立てをされるからです。
結局、弁護士になるのかと思います。
574無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 21:15:10 ID:DPZOMUMH
>>570
文章がむちゃくちゃです。
以下、解読できたとこだけ。

>法律では幾分か介護者が多くもらえる
うそです。介護が寄与分として考慮され得るのは、財産の維持に寄与した場合です。
審判になれば当事者の公平の見地から考慮されることはありますが。
そもそも老人ホームに入れて介護したっていうのは無理があります。

あなたが介護を続けたとしても、遺言がなければ姉に遺産の半分についての権利があります。
メリットは姉に任せた場合の使い込み等を防ぎ、財産が目減りするのを防止するくらいでしょうか。
遺産が多く欲しいという気持ちで介護しているならあとは姉に任せればいいですし、それでも父親が
大切なら介護を続ければいいです。

納得できない気持ちは理解できますが、もともと介護は財産的には割の合わないものです。
育てて貰った恩返しだと思ってできないのなら、止めたほうがいいかもです。
575570:2006/08/15(火) 21:20:41 ID:k17gRd+h
>>574
わかりました。
想像していた通りです。
ところで、遺言書は認知症の診断を受けてからは、まったく法的効力はないんですか?
自筆、認印、日付、自分の名前を判読できます。
まだらボケ状態の時は、時すでに遅しですか???
これがもし、法的効力があるなら、姉に今までやってもらった介護をお願いします。
もともと、私は7割、もらうと父から言われていたんですから。
(言った言わないレベルになりますが、姉にも同じようなことは言った形跡なし)

もし、遺言書が無効であるなら、裁判にするつもりです。
576570:2006/08/15(火) 21:25:49 ID:k17gRd+h
介護放棄をするという名目で、遺産分割も少なくしてもらうという
念書?みたいなものは生前、姉妹間で取り交わせないんでしょうか?
親族は家裁の調停に行くしかないといってますが・・・
577無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 21:43:54 ID:JQL+o71I
>>575
弁護士に保佐人になってもらい、精神科医も立ち会った上で作ったりしない限り、その案は無理。
>>576
こっちは話にもならん。
578無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 23:01:18 ID:DPZOMUMH
>>575
認知症の程度によります。
正常な事理弁識能力を回復している時に遺言書を作成すれば有効ですが、亡くなってから
作成時の事理弁識能力について争うことになるでしょうね。
成年被後見人の方式(民973)で作成するといいのですが、医師の協力が必要です。

ちなみに、遺言書があるのなら余計に介護は続けないとダメですよ。
遺言は後から簡単に取り消せるのですから。
579570:2006/08/16(水) 07:16:26 ID:Emul3wAT
民法973を調べました。
二人の医師が立会いをしてもらう・・・何とかこの手でいきます。
もし、遺言書に不服があるなら、申し立てをできるんですか?
遺言書が無効、もしくはない場合、法律では姉妹は5:5ですが、
裁判まで行かずとも、話し合いで、配分を変えることができるんですか?
580無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 07:28:49 ID:l5peBjjC
話し合いで姉が法律どおりだって主張してんのにどうやって?
581無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 09:22:17 ID:O5CbAHnS
>>566
同感
まとめて読んだけど、かなり気分悪い質問者だね。
582無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 09:55:43 ID:XOdbjP58
自演執着するなスルースルー
583無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 16:22:55 ID:fpXuxpYt
傍観者ですが、
>>579と同じような立場だった弟夫婦です。
主人は下の世話までしていました。
父の死後
「そっちは好きで介護をしてた。」
「自分達が 頻繁に顔を見せると(見舞い)父が悪い病気だと 思い違いするだろう。」
これが兄夫婦の言い分でした。
財産は半分ずつでした。
介護した嫁のわたしはもちろんゼロです。
これが現実です。
584579:2006/08/16(水) 18:20:40 ID:Emul3wAT
そうですか。介護はほとんど反映されないんですね。
私は、介護(親)とお金は別だと考えています。奇麗事ではありませんが、
介護をしない、姉に半分いくと思うと納得できません。
正直、一人の介護は過酷です。
早くに遺言書を書いてもらうようにします。
585無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 19:10:03 ID:yqazX5DK
>>584
早くしないと、完全に惚けてしまうぞ。
明日にでも弁護士の所に行け。
586478:2006/08/16(水) 20:50:16 ID:qk6/Fiz/
皆様、ご返答ありがとうございます。
お返事が遅くなり申訳ないのですが宜しくお願いします。

>>485
485さん、そうなんです。
記載してあるように「公正証書遺言」にはなっています。

>>486
祖母の名義です。
が、しかし

>>480
地主は血縁関係のない第三者です。
今まで20年ごとに更新してきてます。

587478:2006/08/16(水) 20:50:54 ID:qk6/Fiz/
続き

前回は平成4年なのですが、2軒で更新料1650万円という地主の要求にたいして
当時、私達は一時的な供託案も考えていたのですが、
私達には相談なく更新料を叔母B(長女)の夫(X)が祖母にたいして貸付た形になっています。

当時、祖母名義で銀行から借入れはできなくても、祖母が住んでいる方はアパートとしての収入もあり充分返済はしていける状況でした。
アパートを管理しているのは本来は祖母のはずなのですが、叔母B(長女)が深く絡んでいたようです。
その際、「金銭消費貸借の設定」として祖母名義の2軒の建物には長女の夫(X)の名で抵当権が設定されております。
この件については生前に祖母から返済はもう終わったと聞かされております。が、
しかし不可解なのは建物に抵当権が設定されていることを祖母は知りませんでした。
何故私が解ったかと言うと更新に必要ということで、私側の分の保管していた権利書を持っていかれた際に
返却を求めたところ、借金のカタに預からせていただくと叔母Bの夫(X)に説明されました。

嫌な予感がして法務局で調べたところ登記されていたのが解りました。
抵当権は根抵当権と違い、毎年、返済した分を登記し直すはずと聞いているのですが未だに記載されています。
このような状態で叔母B,C,Dが相談にあるような事を言ってきているのも不可解なのです。

相談した人には叔母Bは実家を夫に売り渡したようなもので
どう転んでも夫(X)が得をするようになっているな、と説明されました。。

>>489
叔父(A)は独身でボーっとしている人物なので祖母と同様に叔母達の傀儡のような印象を受けます。
多分、叔母達にしてみれば、叔父(A)は生涯独身のままいきそうなので、
とりあえず祖母側の家は叔父の名前でも将来は叔母側に戻ってくると考えていると思います。

5年後にまた相当な借地更新料を求められるのは必然な状態で、仮に叔母3名の権利をお金でなんとかするにも
妥当な金額がわかりません。。  
祖母名義の借地権の契約はあと5年程で切れるのですが、権利も正味5年の価値なのでしょうか?

とりあえず区の弁護士に相談してみたのですが、このまま裁判起こされるのを待つしかないのか、
今後、住み続けるにはどうしていいのか悩んでいます。
588無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 22:01:16 ID:yqazX5DK
>>587
区の弁護士に相談じゃなくて、きちんと自分で金を払って弁護士に依頼してこい。
589無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 22:19:24 ID:lXhdjN3J
祖父が株を1000万円分持ってます。
父に相続した場合、孫に相続した場合、何割くらい税となりますか?
590無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 22:21:25 ID:OQZXKCFY
>>589
税務署に電話して聞け。
591無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 01:34:59 ID:fg0MyZia
>>589
遺産がそれだけなら一円も相続税はかからんよ。父でも孫でも。
しかし、祖父から孫って、祖父はいったい何歳まで生きてるんだ。
592無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 02:33:48 ID:iQctTnkH
はじめまして。
母方の祖父母の財産をめぐり、
お通夜の席で放棄の書類を書かせようとした上、
遺留分の分与をもらうために家庭裁判所に調停を頼むという
親戚一同を巻き込んだ騒ぎの真っ只中にいます。

それで、疑問なのですが、
なぜか、母の妹のだんなさん(おじですね)が
養子扱いで遺産相続の権利を持っている理由を教えてください。

母の妹は、結婚したときに、いったんだんなさんの姓になりました。
ですが、事情があって、自分の家の姓に戻りました。
そのときに、だんなさん(おじ)も、おば(母の妹)の姓になりました。
これだけで養子扱いになり、遺産相続には実子扱い、というのが
いまいち理解できません。
姓が変わっただけ?で養子扱いになるのでしょうか?
593無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 04:45:40 ID:IZkwEz+m
僕はまだ高校生でまったく法律の知識がないのですが母が悩んでいるようなので
話を聞いてもらいたいです。できるだけわかりやすく書くように努力します。

母の父が亡くなりその遺産についてなのですが
母の母(おばあちゃん)は生きているのですが痴呆症というのでかなりボケています
母は3人兄弟 長女 母 3番目の弟の3人です

姉はなくなったおじいちゃんやボケてるおばあちゃんの家の近くにすんでいて
母や弟はそれぞれ遠くに住んでいます。なので いままでずっと姉がおじちゃん達のめんどうをみていました

弟はもう何年も連絡をとっていなく 母や姉ともケンカをしていて縁切り状態でした。
母も姉にまかせっきりだったので 遺産は姉が全部もらえばいいと 前から話していました

でおじいちゃんが亡くなり3人で話したときも姉がもらえばいいと話していたのですが
最近49日がすぎたらへんから弟が嫁と葬式にもこなかったのに 姉のところへきたらしいのです
遺産をわけろ的な事をいっているらしいのです。通帳は姉がハンコウとか管理してたのですが
弟が銀行になくしましたとか嘘をついていまは弟がもっている状態らしいのです

法律では3人でわけるのが ただしいのかもしれませんが
それでは姉がかわいそうだと思うのです。 これからおばあちゃんは老人ホームとかにいれるようなのですが
そのお金とか遺産から出したいと思っているようですが 3人兄弟でわけたら
ちょっとになってしまってとてもたりません。こういう場合老人ホームのお金をぬいた残りを3人でわけるとかは
できないのでしょうか。弟はきっとお金をもらったらもう連絡もおばあちゃんの面倒もみないと思うのです
それではずるいというか姉がかわいそすぎます。
どうか弟にお金がいかない方法はないでしょうか?
姉がこれから面倒みるのに もうしらんぷりする弟にお金をとられてしまってはくやしいです。
遺書とか そういうものや 遺産いらない って書いた紙などもありません;;
姉の家の近くの親戚の家にもいって うそばかりいいふらして同情をかおうとしたりしているようなのです
弟の嫁がいろいろたくらんでるらしいのです どうかなにかよい手はないでしょうか。
594無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 06:44:29 ID:/NWcmP0O
>>592
養子縁組したんじゃないの?

>>593
>どうか弟にお金がいかない方法はないでしょうか?

無いです。
595無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 07:14:56 ID:3uk6WnF7
>>593
母の父が亡くなったのであれば、母の母が半分、
長女、母、弟が6分の1つづなので、3人で分けること自体がおかしい。
母の母にきちんと相続させて、そのお金で母の母の介護費用等にあてるべきでは。
どうやら、法律に無知な方の集まりのようなので、話し合ってももめる様なら、
法律家に頼むなり、調停にもっていくなりしなさい。
596ヒロ:2006/08/17(木) 09:21:03 ID:aEKaKpvW
相続の事で、お聞きしたい事があるんですが、血の繋がりのない人から1億相続すると、どのくらい税金で引かれますか?また、身内と、モメる事なく確実な遺言書は、どこで作成してもらえばいいですか?
597無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 09:24:11 ID:RvnYYSKY
>>596
もめない相続ってほぼあり得ない
確実さでいえば公証人役場で作る公正証書遺言が確実性が高い
598無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 09:33:52 ID:zQMr7bAX
家、土地は夫と私の共有名義です。
子供が二人いますが、
私は再婚で前の夫が親権を持ち
子供一人を育てています。
再婚後、今の主人と手にした家と土地です。
今の夫は、離婚で置いてきた子にも権利があるとは
夢にも思ってません。
私が死んだ時、相続はどうなるのでしょうか?
599無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 09:36:00 ID:RvnYYSKY
>>598
もちろんあなたの夫(1/2)と子どもたち3人(1/6ずつ)で相続することになります
それが不満なら遺言を残すしかないですね
それでも子供には遺留分がありますのでゼロにすることはできませんけれどもね
600無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 09:41:55 ID:zQMr7bAX
>>599
早速ありがとうございました。
今の夫にいやな思いをさせたくないのが本音です。
私が前の子にそれ相応のお金でも貯められれば
いいのですけれど。
事情を話して共有名義からはずれる事にします。
この方法しかないのでは?
601ヒロ:2006/08/17(木) 09:44:04 ID:aEKaKpvW
597 レスありがとうございます。ちなみに、1億から相続時、どのくらい税金かかりますか?また生前の贈与でしたら、どのくらいですか?
602無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 10:22:38 ID:hiEcQmzQ
税務署に電話して聞けよ
603無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 10:23:25 ID:V5QtNhD8
>>601
相続(遺贈)にかかる相続税は相続財産の総額で決まるから一概に言えない。

1億円を贈与で受け取ると、受け取った年にほかに贈与がなかった場合には
贈与税は5000万弱(手元で計算した限りでは4720万)。
604無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 10:24:04 ID:hiEcQmzQ
>>600
それじゃ現夫に対する贈与だろ場合によってはもっとゴチャゴチャするんじゃねぇの
605無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 14:01:40 ID:v2fWNkiR
前から気になってたんだけど、遺留分とかやりたくないなら、
全額生きてるときに、上げればいいんじゃないの?
土地は手続きがいるのは分かるけどさ
お金の遺産の定義って、口座に預けてるお金なんでしょ
だったら死ぬずいぶん前からもらったって言えば、遺産には含まれないんじゃね?
そのお金すら含まれてたら、もらったジュース代すら含まれることになりかねねーしさ
606無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 15:36:57 ID:8cEckCIc
贈与税がちょーーーーーーかかるのでほとんど不可能
後半なにいってんのかわかんね
607無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 16:46:36 ID:x6jUgnWd
相続税の問題はクリアしたとしても、死ぬ随分前から自分が無一文になってどうするよ。
608無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 16:53:30 ID:x6jUgnWd
相続税じゃなくて贈与税だった。相続税って1000万なら10%程度だけど
贈与税は40%だよ。遺留分払う方がマシじゃね。
609ヒロ:2006/08/17(木) 17:18:09 ID:aEKaKpvW
何度もすいません。総預金1億で1億円すべて相続した場合、手元にどれくらい残りますか?
610無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 17:23:00 ID:iQadkinm
半分
611無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 17:24:31 ID:nL/AUKn+
>>609
・相続財産の総額
・法定相続人の有無と人数
・相続人(あるいは遺贈を受ける者)と被相続人の関係
が明示されない限り、相続税額なんか誰にもわからない。
612無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 18:58:44 ID:z+/uHcZN
父が認知症になって遺言書を書く様子はないんです。
姉妹が相続の時に、もめるから書いておいてといっても「そのうち 考えておくわ」
との返事です。
そのまま、ほっておくとどんどんボケてしまうし・・・ほっておくしかないんですか???
すべて、父の今の状況を知らせて、司法書士の知り合いに相談してみてはどうでしょうか?
それとも、父が遺言書を書く意志があることを確認してから、相談したほうが後々迷惑がかからないでしょうか?

それから、余談ですが、姉ですが、結婚して遠く離れたところに住んでいますが、お見舞いにもなかなか、これずに
介護もできません。本来なら私が今まで同居していたので、父の面倒を見るのが筋かもしれませんが、
他府県(電車で一時間)に住んでいる、子供に障害がある・・これらの理由で病院にこなくても
仕方ない?(うまく説明できませんが)介護を放棄していることにはならないのでしょうか?
613無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 19:06:24 ID:52wGybv7
>>612
父親の財産なんだから、それをどうしようが父親の自由。
あなたが司法書士に相談しても意味なし。
本人が書く気がなければ放っておくしかない。
本人が書く気を出せば、司法書士と医師に協力して貰えば遺言書は書けるが。
614無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 19:11:21 ID:x6jUgnWd
>>612
一体何が言いたいんだ?いや、言わせたいんだ?
本人に遺言書を書く気が無いのに何を書かせる気だ。強制なんて有り得ない。
>>612があんまり欲の皮がつっぱってるから嫌になってるのかもしれんぞ。

姉にしても介護を放棄しているかどうかを判断するのは>>612ではなくて父の方。
相続に関してあなたが今できる事なんて何も無いよ。父にやる気がないんだから。
615無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 19:37:36 ID:tWOuYTz2
>>612
推定相続人が二人しかいないのなら、相続人同士で話し合って
二人で一緒に将来揉めたくないから書いてくれって言えばさすがに書くと思うよ
あなたに有利に運ぶ保障は無いけどね。
616612:2006/08/17(木) 19:47:42 ID:z+/uHcZN
はい、父に遺言書を書く意志があるのか?
姉にも書いてもらうことに賛成してもらえるか?

この二つの問題を片付けてから、司法書士に相談します。
617612:2006/08/17(木) 19:56:05 ID:z+/uHcZN
姉が遺言書があると、自分の取り分が少なくなるので反対
逆に多くなるので、書いてということになると、自己の利益を優先したということで相続人失格になるんですか?
618無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 20:21:46 ID:pwTH5nvf
まだわかってないみたいだけど、
遺言書にどのような内容を書くかは父の意思次第だよ。
619無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 21:26:37 ID:52wGybv7
>>616
姉には、父が遺言書を書く書かないに対して賛成・反対の権利はない。
当然、あなたにも賛成・反対の権利はない。

そもそも、もし父が遺言書を書けば、当然自分が多く貰えると思っているが、そうなるとは
限らない。
むしろ、出来の良い一緒に住んでいた子供は安心できるので遺産は少なく、出来の悪い子供に
沢山遺産を渡そう。っていう遺言書だってたくさんある。
勘違いもいい加減にしといた方がいいよ。
620無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 09:44:09 ID:Sh8lW3c5
被相続人が叔父(死亡したのは3ヶ月以上前)で
先日借金が残っていたのを知りました。
叔父の子や配偶者は既に相続放棄を済ませてあると聞きました。

それで甥の私と私の母(被相続人の妹)で各々相続放棄を
したいのですが、その場合借金の存在を知った日から
3ヶ月が期限なのか、それとも相続順位が上の叔父の子や
配偶者が相続放棄済みである(相続が自分に回ってくる事実)
ことを知った日から3ヶ月なのか、まさか借金取りが具体的な
借金の存在を明かし督促した段階から3ヶ月なのか
どれになるでしょうか?よろしくお願いします。
621無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 09:53:48 ID:fn6GJMaI
あなたに相続する権利があると知った日から三ヶ月。
>(相続が自分に回ってくる事実)ことを知った日から3ヶ
です
622620:2006/08/18(金) 10:11:30 ID:Sh8lW3c5
>>621
ご回答ありがとうございました。
当初"借金の存在を知ってから"3ヶ月かな?と思ってたんですが。
10万程度の小額の借金があるらしい噂は以前から聞いてたんです。
被相続人の子と配偶者が放棄した事実と、借金は実は数百万ある事を
先日知ったところでした。これで安心しました。
623無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 10:16:04 ID:KnmWf9hf
遺言書が無ければ揉めるのは必死だと言う事を説明しておく事は
悪い事ではないだろう。勿論あっても揉める事は多いが、故人の意思は
ある程度尊重される。
624無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 10:28:35 ID:fn6GJMaI
>>622
債務があるなんてまったくこれっぽっちも予想していなかった事を証明できればいいけど
それだってものすごい労力だし、
赤字になるかどうかわからないって思うなら素直に限定承認してから調査すればよし。

まぁ直近の親族が放棄しているって事は借金の方が多いんだろうけども
625無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 11:17:55 ID:LQY+oUAi
ひとつ質問させて下さい。
先日、父方の祖母が亡くなりました。祖父も既に亡くなっています。
祖母には長男(叔父)と次男(私の父)の2子がいます。
この様な場合、相続人はこの2子のみになると思うのですが、
私も何故か200万程の現金を渡されました。
遺言などは作成されていませんが、
祖母が生前に財産の分配方法を叔父に話していたそうです。
私はこのままこのお金を受け取っても問題無いのでしょうか。
よろしくお願いします。
626無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 11:53:16 ID:sNXdbQKT
相続税ではなく贈与税がかかる、のかな?
627無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 12:01:45 ID:DL8FYf5g
>>624
限定承認なんか死人の代わりに自己破産処理をしてあげるようなもんだから、
明らかに黒字になりそうな目処が無い限りは面倒でやってられんと思うが。
今回は放棄でOKじゃね?

>>625
他の相続人の異議が無いなら問題なし。
養子縁組はしてなかったの? その場合は税金だけは注意しといて。
法定相続人以外は相続税の基礎控除とか無いから。
628625:2006/08/18(金) 12:18:53 ID:LQY+oUAi
>>626
ありがとうございます
>>627
ありがとうございます
養子縁組はしていないです。
基礎控除というのは、「5000万+1000万×法定相続人」とかでしょうか?
今回は7000万が基礎控除になると思いますが、
「叔父、父、私の分を合わせて7000万以内ならば、税金を納める必要は無い。」
この認識でいいのでしょうか。
重ねての質問ですいませんが、よろしくお願いします。
629相談人:2006/08/18(金) 15:01:19 ID:zfE/L5H+
はじめまして。
10年ほど前に父親がなくなり、実家の土地と建物を私と弟の2人の共有名義にしました。
私は結婚してとっくに実家を出ており、本来弟が住むはずなのですが、
弟は15年ほど前から精神病を患い生活保護を受けて入院しています。
弟は治る見込みもなく一生病院生活になると思います。
なお、家庭の事業により弟には後見人はいません。県が面倒見ている状況です。

そこで本題なのですが、誰も住んでいない実家は現在仕方がないので私が固定資産税等の経費を払っており、
また定期的に掃除にいっておりましたが、 私ももう年のため体力的にも金銭的にも限界がきてしまいました。(夫の年金では2人で生活していくのがやっとです)
ついては、この土地と建物を売ってしまおうと思ったのですが、弟との共同名簿のため、
私だけの意志では売れないとのことです。(売却価格は100万円程度とのこと)
弟に後見人を付ければ、その人に意思決定をしてもらえばいいと不動産屋に言われました。
姉の私が後見人になれば済む話と言われましたが、現状生活保護を受けている弟の後見人になってしまうと、
その後の生活費の面倒を見ないといけないようなのですが、とてもそんな余裕がないので、後見人になることは無理です。
また生活保護を受けている弟に売却の収入が入ることによって、生活保護を解除される恐れもあると聞きました。
なんとか弟の生活保護が解除されることなく、かつ私が後見人にならずに土地を売却する方法はありませんでしょうか。
アドバイス、よろしくお願いします。
630無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 15:07:04 ID:wczz+hFz
>>629
土地を売却したら、弟さんに現金が入ってくるわけだから、
生活保護を打ち切られる可能性は高い。
いっそ土地建物を物納できないか、役所に相談したら?
631無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 15:15:05 ID:fn6GJMaI
今更いっても始まらないが貸せばよかったのに・・・
632無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 15:23:05 ID:Gz0AsrpR
>>630
何について「物納」しろってんだよ。いまさら相続税でも払えというのか?
迷惑だから知らないことに無理に口を出すなよ。
633無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 15:57:42 ID:kTJJBE9n
>>629
残念ながら適法に不動産を処分しようとしたら
後見人にならざるを得ないと思われ。
違法を承知でっていうなら話は別だが。
634無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 16:19:18 ID:KokhD2gN
叔父が亡くなり、その遺産が残りました。
叔父の両親は他界しており、配偶者、子供はいませんので、おば(おじの妹)と私(おじの兄の子供)が相続人になっているのです。
先日、私の母におじのマンションを売ったお金半分をゆずるという話があったそうです。
ちなみに今は高額で売るため色々しているみたいですが、詳しくは教えてもらえません。
他にも貯金や保険があるはずなのですが、そのことにはふれていなかったようです。
マンションを売る話は生前からあったのですが、おばが勝手に進めているとは思いませんでした。
以前から勝手なことをしてきたおばです。
今回は私に相続権がある以上、おばの好きなようにされるわけにはいかないのですが、まず何からはじめればよいかわかりません。
すぐに出産も控えているので、早急に手だてを考えたいです。
よろしくお願いします。
おばのやってることには頭にきているので、絶縁も覚悟してます。
635無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 16:43:42 ID:Gz0AsrpR
黙って転がってきた遺産にガタガタ言うな
636無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 16:45:06 ID:hH3YSNcE
>>634
遺産分割の調停を申し立ててその中で叔父の遺産を開示するよう求めればいい
637無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 16:57:23 ID:KokhD2gN
635さん
黙っていると転がってこないんじゃないでしょうか?おばが独り占めしたとしても犯罪になるとか罰せられるといったことはないのですよね?
おじの貯金の管理もおばがしていたようなので今ならお金を勝手に口座から引き出すこともできるんですよね?
638無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 16:59:08 ID:hH3YSNcE
>>637
叔父が死んだことが銀行に知られていなければ引き出される可能性はある
銀行が叔父の死亡したことを知っていれば法定相続人全員の同意がないと
預金の引き出しはできない
639無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 17:01:34 ID:Hju/m9cp
>>637
だったら、あなたが弁護士に依頼して、あなたが主体的に遺産分割を進めろよ。
何もしないでこんな所でぐだぐだ言って、何か貰えるとでも思ってるのか。
640無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 17:36:33 ID:DL8FYf5g
>>628
その認識で大丈夫だけど、3年以内に生前贈与とかあると計算に入るから
その辺も調べておいてね。みなさんと仲良くやってください。

>>634
この板では回答者にくってかかる質問者と自分で調べない質問者は嫌われるよ。
あなたは相続人の一人なんだからここで逆ギレしたって駄目。
話してくれないとか進めてるとは思わなかったなんて無自覚すぎ。
自分の権利は自分で守らないといけない。それができないなら弁護士に依頼しなさい。
641625:2006/08/18(金) 17:44:50 ID:LQY+oUAi
>>640
何度もありがとうございました。
642無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 18:07:11 ID:rwtU0tTU
>>620
620の母には相続権はあるが、母が相続放棄したとしても
620には相続権は回ってこない。
643無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 18:19:10 ID:TgHLE+PS
>>640
ただID:Gz0AsrpRみたいなのも困りものだがw
644無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 08:58:50 ID:bw3ZuVuV
>>629
なんで後見人であろうがなかろうが、弟さんの扶養義務はあなたにもある。
あなたにだけ、その金額が入ったら、おかしいでしょう?
県が弟さんの面倒を見ていると言うのは、県が後見人になっている状態のはずです。
利害関係人は、あなたと弟つまり県です。後見の立場にある、県と交渉すべきでしょう。
弟さんに、100万円の収入が入って、一時的に、生活保護が止まっても、使い尽くせば、
また、請求できるのですから、何の問題も無いでしょう。あなたに、最低限求められるのは、
弟さんの財産が、一定額以下になった状況になったときに一時援助する事、生活保護の再申請
または、県の担当者に連絡をする事、でしょうか。
645無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 18:50:19 ID:2Qap7RvF
代襲相続についての質問なのですがよろしくお願いします。
先日、自分の祖父がなくなりました。
自分の実父は20数年前になくなっていますが、実父がなくなって数年後、
自分は実父の弟ところに養子縁組していますが、代襲相続は可能なのでしょうか
教えてください。
646無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 18:51:51 ID:WkkJQwcv
>>645
単なる養子であれば、可能です。
647無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 20:46:41 ID:Cb3viQSh
>>646
この場合に、「単なる養子」以外の養子があるんですか?
オレは特別養子縁組という制度も知ってるんだぜ、という無意味な誇示以外に書く理由があるんでしょうか。
648645:2006/08/19(土) 21:16:06 ID:2Qap7RvF
ありがとうございます。
あと、こういうことは自分も相続人だと名乗りでないと相続人になれないのです?
649無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 21:46:42 ID:pIaZqvVn
>>648
父が亡くなった時
司法書士さんに 戸籍 本籍 あらゆる物を
提出するよう言われました。
他に相続人がいないか確かめるためです。
名義を変える時は簡単には行かないと思います。
650無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 21:59:19 ID:md1qAY3P
>>648
遺産を手にすることが出来ないのか?って意味なら。そう
651645:2006/08/20(日) 20:37:14 ID:rBSxDX92
>>650
色々アドバイスありがとうございます。
話し合いが始まったら名乗り出ます。
652無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 00:07:12 ID:Buk3ZvcF
父の弟(叔父A)が一年ほど前に死亡し、この叔父Aが所有していたビルが
現在もあるのですが。叔父Aの生前からこのビルの管理はかなり酷かったらしく、
叔父Aの死亡後は家賃を入金が止まり、修理が必要になると勝手に修理を手配し
請求書を回してくる等。当然、収支は成り立ってないそうです。

叔父Aの妹である叔母Bは、入居者を退去させてビルを取り壊すにしても
お金が必要、相続人にあたる私(投稿人)にも負担の義務がある、といった事を
言い出しています。叔父Aの配偶者は健在で、遺産問題が私に関わってくるとは
思ってもいませんでした。私の素人考えでは、一年以上経ってからマイナスな
部分だけを負わされるなんてあり得ないだろ、と思っているのですが。
可能性としてはどうなのでしょうか。
653無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 00:21:21 ID:veDHeaxK
宜しく御願い致します。
母は何年も寝たきりです(現在認知症判断能力なし)、父は私たちが子供の時離婚しました。

数年前母が一度倒れたt時、今後どうするかで家族会議をしました。
私がもしやと思い土地家屋その他の名義の確認をしたところ既に変えた後でした。
3人とも嫁ぎ外に出ている状態で近くに住む姉が印鑑など管理している状態でした。
会議の前日、登記の確認の後病院に行き母に確認しました。(当時判断能力有り)
母曰く 印鑑その他を姉が管理して居る為勝手に変えられたと言いました。
その旨 手書きで母に一筆書いてもらいました。(捺印なし)

会議当日姉に問い詰めると、母が一方的に譲ると言うから貰ったと譲りません。
私が母が書いた紙を見せると、御前の前だからそう言っただけと聞きません。
その時は母の命には影響は無いとの事で安心した事も有り決着を付けずに解散しました。

そして何年もたち今の母は認知症の為判断能力は有りません、
何度考えてもあの時はっきりしておけば良かったと後悔が残ります。
簡単に申しまして、姉をやっつける方法を御教授下さい。
宜しく御願い致します。
654無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 00:35:48 ID:clCchDmb
教えて下さい。

母が亡くなったのを隠して、継父が郵便局や某信用金庫から定期預金などを全額下ろしてしまいました。
又、母が危篤状態で意思疎通が出来ないにもかかわらず、下ろしてしまった場合は遺産扱いになりますか?

亡くなってもうすぐ1年になりますが、継父に対して請求することは出来るのでしょうか?
655無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 05:07:17 ID:1oJYW1pT
どこの信金か教えてね。jn?
656無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 05:32:14 ID:sVnB9aRH
>>654
なる、出来る。
>>652
なんで君が相続人になってるの?
>>653
弁護士
657無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 05:33:21 ID:sVnB9aRH
>>655
死んだこと言わなきゃおろせるところがほとんどだよ
半分以上はこちらから打診しないと凍結されてないんじゃねーの
658無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 06:49:34 ID:A43eDJDR
宜しくお願い致します。
弁護士に父の遺産調査をお願いしました(弁護士会を通して)。
依頼してから半年経ちますが、未だに銀行から回答がきません。
あまりに遅いのでこちらから直接銀行に催促の電話をしたところ「個人情報保護法」を盾にすぐには回答出来ないと言われました。

実は父が亡くなった直後、私自身が銀行に残高証明と預貯金の出入りを依頼した際は、すぐに発行してくれたのですが…。

弁護士を通すと遅くなるものなんでしょうか?
659無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 07:39:52 ID:LwYjPYFA
>>658
あなたがやっても同じなのだから、
弁護士さんを通すと遅くなるということは無い。
遺産調査は生前にやらないと大変なんですよ。
660無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 08:43:52 ID:HwjApTuM
>>652
あなたの父はすでに死亡していて、叔父に子供はいないの?
ならばあなたも相続しているね。
遺産の財産目録及びビルの収支の明細を全て見せて貰うところからはじめなさい。

>>653
手書きには日付は入っているの?
はっきり言ってかなり難しい。
弁護士に相談。
661無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 09:48:36 ID:yHWvPHCs
>>658
可能性として、弁護士に要求が旨く伝わっていない
あなたの勘違いで依頼を行っていない
弁護士の怠慢etc

弁護士に委任して調査を頼んだのであれば調査結果は弁護士が
随時貴方に行うことになると思うよ
662無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 10:00:16 ID:O0kVRs8N
やさしい法律相談板で紹介されてきました。
よろしくお願い致します。

質問があります。
遺産相続についてですが、
法定相続においてですが、遺産相続後に、
配偶者が死亡し、残された配偶者の遺産は、その配偶者の子に
相続されるのですか? されるとしたらその割りお会いは?
ちなみに子供は二人です。

また、参考になるサイトを教えて頂けると幸いです。

初歩的な質問で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
663無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 10:03:25 ID:HwjApTuM
>>662
相続後は配偶者本人の財産として、子供に法定相続の割合で
相続されます。2分の1ずつ。
664無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 11:07:21 ID:O0kVRs8N
>>662です
>>663さん、どうもありがとうございます。
>子供に法定相続の割合
というところをもう少し詳しく教えて頂けないでしょうか?
お願い致します。
665無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 11:10:52 ID:HwjApTuM
>>664
配偶者がいなくて子供が2人なら2分の1ずつ
666無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 11:13:29 ID:a9MnhANr
>>664
民法900条を読みましょう。
そもそも、人物関係がよく見えてきません。
子は親の死亡により、相続人になる。子は等しい割合で相続する。
667664:2006/08/21(月) 11:30:40 ID:O0kVRs8N
>>665->>666さんありがとうございました
668664:2006/08/21(月) 11:55:38 ID:O0kVRs8N
しつこくてすみません。
平たく言いますと、父死亡で、
遺産額の1/2が母相続、1/4づつ子供が相続
その後、母が死亡した時の、母の資産の遺産相続が
どうなるか知りたかったのです。
子供は私(長男、既婚者ながら離婚寸前)、妹(長女-嫁に出た)
という状況です。

これで人物関係は見えたでしょうか?
しつこくてほんとうに申し訳ありませんが
回答願います。 本調べても出ていなかったものですから・・・
669無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 11:57:23 ID:HwjApTuM
>>668
今までの回答で何がわからないのかがわからない
670無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 12:26:57 ID:ROJ2QkDW
>>668
子供の立場がどうであろうが、同じ順位の相続人が2人だけなんだから
1/2づつに決まってるだろ。変わる可能性があるとしたら、おまいの奥さんか
妹の旦那さんが母と養子縁組してるケースくらいだぞ。
671668:2006/08/21(月) 13:01:50 ID:O0kVRs8N
>>669->>670
よくわかりました、ありがとうございました。
672無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 13:09:26 ID:XX1ZS+by
.
673無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 18:48:19 ID:mm9W+QC/
はじめまして
どなたかお教えください
先日弟が亡くなりました
弟には両親も配偶者もすでに亡くなり子供もいません
相続人は兄弟の私一人と思っていたのですが
亡き父には前妻が居て子供が居るようです
異母の兄弟と言うことになると思うのですが
私も弟も見たことも無いこの方にも
弟の相続権が有るのでしょうか?
よろしくお願いします
674無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 19:07:04 ID:tQqtHL1A
>>673
ある。あなたの半分だけど。
675無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 21:20:54 ID:mm9W+QC/
674さんありがとうございます
ホントですか?(>_<)
弟からすると一度も有った事もない人が相続人なんて
納得はいきませんけど そういう決まりなんですね
676652:2006/08/21(月) 22:35:16 ID:Buk3ZvcF
>>660
>あなたの父はすでに死亡していて、叔父に子供はいないの?
>ならばあなたも相続しているね。

説明が足らず申し訳ありません、まさにそういう状況にあります。
そのビルも叔父Aが親戚筋から半ば無理矢理相続したもので、当時、
生前の私の父にも分け前がどうのこうのといった話がありましたが、
父はそんな面倒なものはいらない、と断っていました。

プラスだろうとマイナスだろうと、もうあちらとは係わり合いを
持ちたくない…というのが正直なところなんですが、わずかでも
面倒事になる可能性があるなら、それに備えて下調べをした方が
よさそうですね。ありがとうございました。
677677:2006/08/22(火) 16:37:43 ID:KDStbpda
こんにちは
下記の件でアドバイスをお願いいたします。

母の兄(叔父A)が先日亡くなりました。叔父Aには配偶者、子がおらず、
病気療養中は母ひとりが面倒をみていました。
叔父Aの死後、母ひとりに財産をすべて残すと書いた
自筆の遺言書(日付、指名、捺印などあり)が見つかりました。
(封筒に母の名が書いてあり,遺言とは書いていなかったので
母は手紙だと思って開封してしまいました。(本来は家庭裁判所?の立会いで
開けるものなんですね。これによる何か悪影響がないとよいと思うのですが)

叔父Aには、母の他に2人の兄弟がおり、皆、母ひとりに財産を残す
という遺言が気に入らず、激怒しており、貯金通帳を渡せと
いってきたり、無言電話を繰り返すなどさまざまな嫌がらせを
してきています。
以下質問です。

1:私が調べた限りでは、遺留分があるのは妻子ので、兄弟には遺留分がない
ようなので、遺言通り母ひとりが相続することは可能
でしょうか?(相続後、兄弟にも少しずつ分けるとは思いますが)

2:死亡直前、直後に当座の葬式などの費用として、ある程度のまとまった
金額を母は叔父Aの口座からお金を引き落としています。これは違法なこと
なのでしょうか?

3:今後、プロにアドバイスをもらう場合、弁護士に頼んだらいいのか
それとも、行政書士でよいのか分かりません。また兄弟間でもめて
家庭裁判所の調停にいく場合、弁護士は必要ですか?
以上、よろしくお願いいたします。
678無責任な名無しさん:2006/08/22(火) 16:57:24 ID:8NE0sNwm
こちらで、質問していいのか、わかりませんが教えてください。

私は婿養子なのですが、
二年前、義母(妻の母)の両親が続けて亡くなりました。
その時に、義母と叔父?(義母の兄)とで、土地を処分なり相続(叔父が)したとばかり思っていましたが
まったく、なにもしてないみたいです。(実際は、わかりませんが) 
税金の宛名は、叔父宛にきているのですが、何か叔父に言われて折半で払っているみたいです。

現在、土地は空き地となっています。
実際、義母が払う義務があるのでしょうか?

それと、両親が住んでいた土地は、借地なので
「買い取るか、更地にして返してほしい」とのことなので
これも、土地買取費用、取壊し費用を 払う義務があるのでしょうか?

わかりづらいと思いますが、よろしくお願い致します。
679無責任な名無しさん:2006/08/22(火) 17:10:36 ID:0BExt3O2
>>677
>1
可能
>2
あまりよくはない。が、どうせ母が相続することだし、葬式代なら
それによってすべてが覆るほどのことではない。
>3
金額の多寡及び兄弟のしつこさによる。
不動産があるなら司法書士でもよい。

>>678
まずは遺産分割協議がどうなっているか本人に聞きなさい。
680678:2006/08/22(火) 17:49:35 ID:8NE0sNwm
>>679
妻に確認してみました。遺産分割協議はしていないと思われます。

本人に確認したいのですが、一応私と義父には内緒になっていますので、
叔父、義母ともに話しが聞けません。

家の金を使用して払っているので、妻が気づいて内緒にしほしいと義母から言われたそうです。
それと、我々(義父、私、妻)が遺産分割協議をしろと、言える立場なのでしょうかわかりません。
この問題は、叔父、義母の好きにさせとくべき、なのでしょうか?

私としては、早くハッキリしてほしいのですが・・・
681無責任な名無しさん:2006/08/22(火) 17:52:08 ID:0BExt3O2
>>680
分割協議をしていないなら、2分の1ずつの共有状態なので
税金を折半するのも正しい。
他人のあなたが口を出すことはやめた方がいいでしょうね。
682678:2006/08/22(火) 18:08:30 ID:8NE0sNwm
>>681
養子縁組している以上、義母に対しては他人と言うわけにはいきませんが、
義母から、説明なり相談を受けるまで沈黙を守ります。

ありがとうございました。
683無責任な名無しさん:2006/08/22(火) 18:22:30 ID:J/5wLvxz
だからって放っておくと、次の代に相続したあたりで
ロクに顔も知らないようなのと共有してることになってたりしてどうしようもなくなるんだよな。
684678:2006/08/22(火) 18:57:14 ID:8NE0sNwm
>>683
はい、過去に父が体験しております。
市道拡張に伴い、役所の人が土地調査していたら、現在の市道の場所が
父の三代前の人の名前になっておりました。
役所の人と大慌てで署名捺印集めてました。36人分
海外にも、移住していた人が居ましたから、大変でした。

義母が生きているうちに、片付けばよいのですが・・・orz
685無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 01:21:39 ID:DuvBNCk6
親の借金は相続しなくていいんですか?
686無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 01:25:03 ID:SCZsDEAV
>>685
死後3か月以内に家裁に相続放棄を申し立てれば相続しなくてもすみます
ただしプラスの財産も相続することはできませんけれどもね
またプラスの財産を費消してしまうと相続放棄することができなくなります
687無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 04:38:18 ID:ogoHzaN+
>>683
少子化で結婚しない人も増えているので、時間が経つと、
相続人の数が減るかもしれない。

格言:明日できることは、今日するな。
688無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 05:05:50 ID:KTB4xJxL
昔イタリアで少子化のせいで人口減少したときの話、
複数の遺産相続で小金持ちが続出したんだとさ。
労働者不足で待遇も良くなり、人々には幸せな時期だったんだと。

少子化で危機だとか騒いでいるのは役人の都合なわけさ。
689無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 07:15:05 ID:rSLbH4S7
マジで言ってるならアホだな
690無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 10:42:12 ID:WBBDXtT5
教えて下さい。

母が意識不明の状態の時、兄が母の預貯金をおろしてしまいました。
数日後、母は亡くなりました。
兄と遺産分割の話をしましたが、「母親から口頭で言われて全て俺名義に変更したから、遺産なんてない」と言い張ってます。
意識不明だったので嘘だと思います。
ちなみに遺書はありません。
意識不明でもおろした当日に生きていたら遺産にはならないのでしょうか。
私はこのまま泣き寝入りするしかないのでしょうか…。
691無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 10:46:55 ID:QldyLK6n
>>690
さっさとリアル弁護士に相談
692無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 10:53:00 ID:nw1vQf3H
>>690
いろいろ突っ込み所があるが、多分あなたが言っても兄に言いくるめられそう
なので、リアル弁護士に相談して弁護士はこう言ってたと持っていった方がいい。
口座名義を変えた程度で遺産は消えない。
693無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 11:21:28 ID:DuvBNCk6
686さん
うちにはプラスの財産なんてないので
樹海行き片道切符を貰うことになりました
ありがとうございました
694無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 11:24:42 ID:QldyLK6n
>>693
意味不明
プラスの財産がないなら、せいせいと相続放棄できるだろ
695690:2006/08/23(水) 11:58:54 ID:WBBDXtT5
》691‐692
ありがとうございます。
遺産になると聞いて安心しました。
早速弁護士に相談してみます。
お金が絡むと人は変わるんですね…人間不信になりそうですorz
696696:2006/08/23(水) 17:47:40 ID:1i25xugL
以下の件お願いします。

先日、父親がなくなりました。
父親はバツ一であり、相続人は母親(A)、私(B)、義兄弟(C,D,E,F)
であると思われます。

遺産は大したものはなく、数十万円の現金と金品(数十万円相当)くらいです。

しかし、義兄弟サイドは私の簡易保険の掛け金を相続の対象にしろと言ってきています。

簡易保険は両親が私の為に私名義で掛けてくれていたものであり、
私が学生時である間は両親が掛け金を支払ってくれてましたが、
社会に出てからは私が掛け金を支払っています。

契約解除をすればおそらく400マソくらいではないかと思われます。

このケースの場合私の簡易保険掛け金は遺産の対象になるでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。
697無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 20:24:17 ID:QldyLK6n
>>696
ならない
698無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 23:29:25 ID:CG3XutLw
父が亡くなり相続人は、長男、私(長女)、弟、弟です。遺産は銀行預金(2000万)、実家(家屋と土地)
土地(上に病院が建っており賃貸料収入(月40万)あり、すでに長男名義口座に振り込まれている。)です。
すでに長男が、銀行預金はほぼ等分配したが、実家(誰も住む予定なし)と土地については相続手続きを進めようとしない。
土地収入を実家取り壊し代と親戚付き合い代(自分名義で300万欲しいと主張)にあてるため、しばらくプールしておきたいらしい。
最近さらに実家の土地に新たに別荘を建てると言い出し、費用1000万もそこから出したいと主張。私は土地はすぐに相続し、その上で実家取り壊し代と
親戚付き合い代(100万で十分)を分担し、実家の土地は売却あるいは所有していたいという兄弟に格安で買い取ってもらいたい。
別荘代は知らない。唯我独尊な性格の長男なので話し合いは困難が予想されるし、実際私はほぼ無視されている。弁護士かと思うのだが、
その前に私の主張は非合理ですか?
699無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 23:32:04 ID:jYnUFFCD
私の死亡保険金の受取人を一人の身内に決めて、他の身内と
分けるように遺言することは可能でしょうか。
700憂鬱だ:2006/08/23(水) 23:32:18 ID:afrW75lr
先日、親父が死にました。
小さい会社を経営してました。
【構成】
妻(後妻):1
後妻の子:女2
先妻の子:俺(男)、女
後妻と父親の会社の事務員が信用できません。
遺書はまず間違い無く無いと後妻が言っていますが、
本当かどうか、調べる事は出来ますか?

今は後妻の知り合いとかが個人と会社両方の相続の計算を
していますが、親父が死んだ後に何か悪いことをしようと思えば
出来るものなんですか?
最終的に提示されたものに対する判断は弁護士に相談しますが、
遅いのでしょうか?
すみません。
701無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 23:33:30 ID:aIxYtPXZ
>>699
それなら受取人を相続人と指定すればいいんじゃないでしょうか
702無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 23:42:48 ID:QldyLK6n
>>698
遺産分割は合理的かどうかより、当事者が納得するかどうかだから
はやいところ弁護士頼んで調停を申し立てるべし。

>>700
どうせ頼むなら、最終段階でなく弁護士は早いうちに頼むが吉。
703無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 00:21:46 ID:2K4g6YJN
>>690
最近相続を終わった者ですが、相続税は、死亡前3年間が
問題だと税理士に聞きました。
死の直前に降ろしてしまって、何もないというのは
通らないと言っていました。医師からお母様の診断書を
取っておいたらどうでしょうか。悔しいでしょうから、
弁護士に頼んでも、道理を通した方が良いかも。
704無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 00:24:05 ID:2K4g6YJN
>>701
分けてやりたくない相続人もいますし、分けても良いと
思う場合も、条件を付けたい人もいるので、どうした
ものか考えています。
705無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 00:26:16 ID:jppnx5aG
>>704
それなら受取人を相続人と指定して
別途遺言書で相続分の指定をすればいいんじゃないでしょうか?
706無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 00:31:14 ID:2K4g6YJN
>>705
あ、そう言うのでも良いのですね。確実に相続させたい
人は一人、条件によっては分けてやりたい人もいて…
という状況で、子がいないので次の次の相続対策で
複雑です。どうもありがとうございました。
7071/2:2006/08/24(木) 01:56:31 ID:PEQculsw
質問があります。よろしくお願いします。

祖父が亡くなりました。遺産相続人は私の父親と腹違いの息子・娘の3人です。
訳あって私の父(以下A男)は認知されていますが、非嫡出児になります。
A男は息子であることを隠し、祖父は結婚をしました。
妻と腹違いの息子(以下B)・娘(以下C)は
A男の事を祖父の弟として説明されていました。

祖父は老人ホームに入っていて、そこで亡くなったのですが
老人ホームに入る際に実印等をBが預かり、株券・自宅等を処分してしまい
そのことに腹を立てた祖父が、A男に対し遺言書を書きました。
その文面ですが
「私の死後、財産は弟のA男に全額譲る。
○○A男 ×××ー××××(電話番号)
平成17年5月1日 △△△△△(祖父の名前) 」
これに判が押してありました。
用紙はメモ用紙で、そのままA男に渡してくれました。

生前持っていた財産は、Bが上記の通り処分し現金化してあり
残っていた現金については、今後の墓代・供養代として使うと言うので
Bと仲が良くないこともあり、その時はA男は何も言いませんでした。
ですが最近になって処分していなかったマンションがあることがわかり
Bがそれを処分する際に、協議書が必要だということでA男のところへ
遺産の放棄をするように要求されました。
Cはすでに放棄をする事になっていると思われます。
7082/2:2006/08/24(木) 01:57:22 ID:PEQculsw
そこでお聞きしたいのは
1、A男は非嫡出児ですので相続の割合が変わるのかどうか。
2、この遺言書は法的に見て有効なのかどうか。
  書式もありますが、息子であるにも関わらず弟と書いてあることなど。

遺留分等もありますし、全額を欲しいというわけではなく
それまでの経緯もあり、遺産放棄を要求されていますので
正当な部分での主張はしたいと思っています。
よろしくお願いいたします。
709無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 02:07:28 ID:2vmrjNuj
遺言書は有効だと思いますが早めに弁護士さんの処に
行った方が良いと思います。
710707:2006/08/24(木) 02:15:57 ID:PEQculsw
>>709
ありがとうございます。

弁護士さんに相談するにしても、それほど高額なマンションではないので
そこまでする必要があるかどうか考えてしまうのですが・・・。
もし遺言書が無かった場合(無効だった場合も)
非嫡出児と嫡出児とでは、相続の点で変わってきますか?
711無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 02:20:57 ID:pP+uxqHR
>707
有効力に不安のある遺言書は、家庭裁判所で検認して貰いましょう。
(正確には遺言書は全て家裁による検認が必要)
712707:2006/08/24(木) 02:23:40 ID:PEQculsw
>>711
それは知りませんでした。
明日調べてみます。ありがとうございました。
713無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 10:35:33 ID:YrA71yuA
>>711
間違い。
検認は遺言書の偽造・変造を防止するための手続であって、遺言の有効・無効を判断する手続ではない。
全ての遺言に検認は必要ではない。(公正証書遺言は検認不要)
714無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 10:37:22 ID:YrA71yuA
>>713
検認は必要ではない→検認が必要なわけではない、に訂正。
715無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 22:35:16 ID:A6xh/iay
>>706
受取人を相続人としたら保険会社への請求で全員の印鑑が必要。
遺言で金が少ない人が押さなければ、請求できないで数年で無効となる。
受取人は複数指定できるのでこまめに変更したほうがいい。

716sage:2006/08/25(金) 10:28:51 ID:ZOhKdSeC
相続関係について調べていて見つけたページなんですが、
この答えは違うんじゃないか?と思ったんですがいかがでしょう?
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2301150
717無責任な名無しさん:2006/08/25(金) 10:50:56 ID:2CdblIFn
No.2がイタすぎ。
自分が解ってないことすら解らないアホ。
こんなんが「自信あり」で回答するなんてなあ・・・
718無責任な名無しさん:2006/08/25(金) 13:48:51 ID:f6wDcGUd
No.2はすごいね・・・
出発点が違う上に自らの超解釈を加えるから
まさに迷走してるとしか言いようがないな。
719無責任な名無しさん:2006/08/25(金) 16:15:00 ID:sJ7JFTyx
生命保険の受取金は遺産の対象になりますか?
720無責任な名無しさん:2006/08/25(金) 16:15:46 ID:9w2kys+v
>>719
ならないというのが実務
ただし相続税関係では別
721719:2006/08/25(金) 21:26:37 ID:wrpxAPuS
>>720
kwsk
722無責任な名無しさん:2006/08/25(金) 22:35:03 ID:0eJFYtpk
被相続人が保険料を支払って特定の人間を受取人として指定している死亡保険金は
「相続財産」に組戻す必要はなく、受取人固有の財産となるが、
いわゆる「みなし相続財産」として相続税の課税対象にはなる。

保険料の負担者が誰かということによっては、所得税ないし贈与税の課税対象の可能性も。
723無責任な名無しさん:2006/08/25(金) 22:50:12 ID:q1gZkqc6
>>715
保険金についてご回答いただいてありがとうございます。
受取人を相続人扱いにすると、考えもしませんでしたが、
相続人全員の同意が必要というのは確かにそうなりそう
ですね。今、拝見してよかったです。

>>722
死亡保険金に相続税または贈与税がかかる可能性ですか。
教えていただいてありがとうございます。
724無責任な名無しさん:2006/08/25(金) 23:37:45 ID:2EnumQ7X
10年ほど前に父が死亡。
不動産は母が相続し、子・二人には貯金をいくばくか。
(貯金は少なく、財産は住居などの不動産)
十年前の時点で、子にも不動産の相続をしたほうが、良かったでしょうか?
母が相続したのは、配偶者のほうが子より相続税が低い、
と言うことらしかったようです(本当ですか?)が、
順当に母が先に逝く場合、相続税を二度払う感じになりますよね?
725無責任な名無しさん:2006/08/25(金) 23:50:10 ID:0eJFYtpk
その相続で「相続税を二度払う」ような大金持ちはそうそういない。
726724:2006/08/26(土) 00:46:25 ID:jUolSN2U
>>725
そうですか、ありがとうございます。
確認したいのですが、配偶者のほうが子より相続税(税率)が低い、
というのは本当でしょうか?
727無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 01:32:37 ID:lc9vn/W+
>>726
税率は同じ。
もっとも配偶者には配偶者の税額軽減特例があるので
ほとんど相続税を払わなくていい。
728無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 01:32:44 ID:ExhGjFDh
配偶者は法定相続分か1億6000万円の高いほうまでは相続税非課税だから。
729724:2006/08/26(土) 02:24:49 ID:jUolSN2U
>>727-728
そういうことなのですね。
どうもありがとうございます!
730無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 09:22:24 ID:bw3j4MDn
ただし、それほど大きな財産なら、
「いっぺん」にほとんどを子で相続するよりも、
前回の父死亡時、次回の母死亡時と、
2度に分けて子に相続した方が税は安かったかも。
ケースバイケースだけど。
731無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 19:35:31 ID:M/f4FaKD


結局あれですか、遺留分ってやつは借金してまで
払わなければなりませんか?

(遺言では、長男が相続することになっています、)

相続が土地のみ(1500万円程度)のケースです、
相続人は子供三名です・・・

(貯金が100万円弱しかないので、眠れない日々が続いています、)
732無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 19:44:35 ID:ePOrm3hg
>>731
土地を共有(4:1:1)にすることもできる。
これだと、2人はお金が一円ももらえないので、
50万円でも、お金をもらった方がいいという決着になるかも。
733無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 20:15:48 ID:hRyFVZF/
1500万の更地の権利関係をぐちゃぐちゃにしてしまうぐらいなら
数年間で分割するとかにして現金で払ったほうが後々にとってよいかと思うが
734無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 20:22:16 ID:M/f4FaKD
>>732さん

ありがとうございます、4:1:1の根拠は何ですか?
735無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 20:35:45 ID:K9HToSZU
>>734
遺留分が法定相続分の1/2だから、長男以外の子2人に1/6ずつ、ってことでしょう。
736無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 22:03:17 ID:BBuCvHmL
私の母には、兄弟が4人います。本当は、5人だったのですが、先日
一人、亡くなってしまいました。
現在、母の母(私から見ると祖母)名義の土地に、母と、弟二人がそれぞれ
家を建てて、隣り同士で住んでいます。
弟たちは、祖母が亡くなったら、嫁に行って苗字の変わった母には土地を
相続させない、と言っています。
ただ、母と父が生きている間は、その家に住んでもかまわない、と言って
いるようです。母も、今までは、可愛い弟の為に、その話に同意していた
ようですが(しかし、相続放棄などの文章は残しておりません。)、最近、考えが変わり、きちんと兄弟5人で不動産も、預貯金も
分けたい、と考えています。
弟たちが、勝手に不動産の名義を変えてしまっていた時は、どのように
対抗すればよいでしょうか?また、今のうちに母たちの住む土地の
大きさや、価格相場を調べたいのですが、弟たちにわからずに調べる
方法はありますでしょうか?登記簿は、弟のうちの一人が持っているので、
見る事が出来ません。

737無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 22:13:56 ID:ePOrm3hg
>>736
登記簿は誰でも法務局に行けばもらえる。(手数料:千円/1通)
相場は、近くの不動産屋に聞けばいい。
738無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 22:53:28 ID:U/y545YR
遺産相続についてお伺いします。
先日父が亡くなり、兄弟4人でもめています。
不動産、有価証券がそれなりにありますが、借金も8000万以上あります。
長兄が借金も含めて不動産を全て引き継ぐと言い張っています。

不動産がいろいろとあるのですが、現金を含めてこれらを分ける場合、
「評価額」で分けるのでしょうか?
「実情価格」で分けるのでしょうか??
良い土地なので、評価額よりも実情価格の方が格段金額は高いはずです。
それでも「評価額」上の価格で均等に分けるべきでしょうか?

素人の分かりづらい説明で申し訳ありません。
詳しい方、よろしくお願いいたします。
739無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 23:10:54 ID:mnY32sfs
>>738
相続人全員が納得して同意したならどのような評価方法でもいい
争いがあるなら調停や審判で評価額も決まることになる

あと気をつけなければならないのは長兄が借金を引き継ぐといっても
それは債権者には対抗できない
債権者との関係では法定相続分の債務を当然に相続することになるので注意が必要
740738:2006/08/26(土) 23:16:53 ID:U/y545YR
>>債権者との関係では法定相続分の債務を当然に相続することになるので注意が必要

申し訳ございません。意味が分かりません。
借金は結局、兄弟全員で負うことになるのでしょうか?

相続人全員は全然納得していません。
長兄は「借金込みで負う」とは言っていますが、不動産経営がマイナスになれば
有価証券から補填に充てるといっています。
長兄だけが独り占めする気満々なのです。
それはとても不公平になると思うので、残りの兄弟が釈然としていないのです。
741無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 23:17:55 ID:RPoOL9Fu
それぞれが釈然とする分割法を提案すりゃいいじゃん
742無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 23:23:12 ID:mnY32sfs
>>740
要するに長兄があなた達弟に自分が責任を持って支払うよと合意しても
それはあなた達兄弟間の約束にすぎないということです
つまり債権者との間ではあなた達弟も法定相続分相当額については
債務者であるということです
したがって長兄が借金を返せなければあなた達に請求がくるということです
743738:2006/08/26(土) 23:25:48 ID:U/y545YR
>>741
それはそうなのですが・・・
兄が全く聞く耳をもたないのです・・・・(;_;)
兄は「借金込みで負うのだから、俺は相続は寧ろマイナスだ!」と言って威張るのですが、
借金は月々きちんと払っていけば返済できる計算はついているし、
実際に売ってしまえば全然マイナスではないと思うのです。
でも「評価額でいけばマイナス」だと言い張るのです。
私たちとしては「そんなことはない!」と、確証を持って言いたいのです。
それとも、「評価額」でいくとマイナスらしいので、やっぱり兄はマイナスなんでしょうか?

ちなみに残りの兄弟3人には200万ほどの有価証券しか与えないと言っています・・
それでも「譲歩して与えてやっている」らしいのですが・・・
744無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 23:31:23 ID:RPoOL9Fu
双方が具体的な意見や分割案を提示しているのにも関わらず
話し合いがまったくの平行線なら弁護士に相談or自分で調停
それでも解決しないのなら審判しかないと思う。
745738:2006/08/26(土) 23:38:07 ID:U/y545YR
>>744
やはりそうですか・・・
私たちは、長兄が一番ぶんどっていこうとしているのに
「評価額で行けばマイナス。だけどお前たち(残りの兄弟3人)には有価証券を
与えて『やろう』」と言っている物言いが、とても腹が立つのです。
(20年以上も家をほったらかしてたくせに何をぬかす・・・という気分です)
私たちは、「評価額がなんだろうが、実際に売ればあなたは全然マイナスではない!」と
自信を持って言いたいのですが、この主張は正しいのでしょうか?
746無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 23:51:58 ID:lc9vn/W+
>>738
当事者が納得するなら評価額でも実情額でもOK。
>長兄が借金も含めて不動産を全て引き継ぐと言い張っています。
このような遺産分割をしても、債権者は法定相続分通りに各相続人に請求できる
ことに注意。
747無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 23:53:06 ID:lc9vn/W+
リロってなかったorz
748無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 00:09:55 ID:NeMbEhiz
>>745
あんたがマイナスで可哀想だから、自分が代わってあげようと言ってみたら?

評価額というのは固定資産税評価額のことかな。
それなら時価よりかなり安いはずだけど、
裁判なりした場合は時価で評価されるから、その評価額には何の意味もない。
時価評価で分割の基準を定めるべきという主張は、しごく真っ当なもの。
749無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 00:49:42 ID:CIIIgTSZ
質問させてください。
遺産分割協議が整った1ヵ月後に、私ではない別の相続人(兄弟2人)に
死亡退職金が2000万円(1000万円ずつ)支払われました。
遺産分割では私は200万しか受け取っていません。
他の2人の相続人は分割協議で500万円ずつ受け取っています。
他の相続人(兄弟2人)の承諾なしで分割協議のやり直し請求を裁判所にして
死亡退職金の一部を私がもらうことはできますか?
750無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 01:04:49 ID:NeMbEhiz
>>749
死亡退職金は遺産ではないから、分割協議のやり直しは無理。
むしろ、死亡退職金を受取る権利を主張を検討する方がいい気がする。

具体的には、死亡退職金を支払った会社の、死亡退職金についての規定を
見せてもらい、他の相続人がいるのにもかかわらず、2人の兄弟だけに
死亡退職金を支払ったことが、規定に違反しないのかということを追求する。
規定では、おそらく配偶者がいなければ、子供に均等に支払うとなっている。
751749:2006/08/27(日) 01:52:12 ID:CIIIgTSZ
>>750
有難うございます。
退職金規程の内容は、「退職金の支給先は取締役会で決める」
ことになっていて、その結果私が外れたようです。
受け取る権利はなさそうです・・
752無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 03:05:40 ID:XIqfftHb
>>751
認められる可能性は少ないかもしれないが、
  「遺産分割協議時に、死亡退職金がでたのを知らなかったから、
   あえて不利な分割を受入れた」
として遺産分割の錯誤による無効を主張して、裁判で争うことは可能。
753無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 05:24:37 ID:tjjTgl3+
736です。737さん質問に答えていただき、ありがとうございます。
法務局には、母の代わりに私が出向くとおもうのですが、委任状など必要
でしょうか?また、私が登記簿を調べに来たことが母の弟たちにわかってしまう
と困るのですが、登記簿申請をした人の名前は、他の人が知る可能性はありますか?

もし、祖母より母が先に亡くなった場合、父、または私がその権利を相続
することはできますか?

どうぞよろしく御願いします。
754724:2006/08/27(日) 16:18:33 ID:2jcqYALq
>>730
遅れましたが、ありがとうございます。
法定相続分or1億6000万円ってことは、
配偶者の相続で有効になるのは、遺産が2億くらいまで、でしょうかね・・。
755無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 19:20:53 ID:2VoXQgd2
>>753
登記簿(正確には登記時効証明書)は誰でも取れる。従って委任状は不要。
取るときに名前を書くけど、それを法務局の人が他人に見せることはない。

父は関係ないけど、「私」が祖母から母の代わりに相続することになる。
756無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 05:16:04 ID:a+vRZiwH
755さん、753です。お答えいただきありがとうございました。
早速、法務局に行ってまいります。
757無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 13:48:37 ID:2LzmH6M+
両親、兄と実家に暮らしています。
兄は家に金銭を入れる気はなく親も黙認しており、
私だけが幾らか親に渡していましたが、気分的に納得がいきませんでした。
今後は、親が実家のローンの残額を支払っていくことが厳しいようなので、
家の権利をいくらか私に移すとことにして、
私が変わりにローンの支払いをすることで家計を補助していこうかと思います。
残りのローン部分においてだけ、持ち分を変更できればと考えましたが、
法務局にて、親子間の売買か贈与になると言われました。
ただ、法務局の方もそんな話を初めて聞いたという感じで
それ以外の方法があるのかわからないと言うようなことを言われ不安になりました。
もっと単純に売買・贈与以外に、ローンの残額分だけ単純に私の持ち分にする方法がないのか、
また、持ち分に関しては、こちらの自己申告なのか、割合の相談をどこにすればよいのか
(税務署も法務局も持ち分の割合については自分のところではわからないとのことでしたので)
ぜひアドバイスをよろしくお願い致します
758無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 13:51:33 ID:mPCUSEje
遺産と何の関係があんの?
759無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 19:20:02 ID:eJSPqQJm
親が死亡した後の問題を考えてるんじゃないの?
760無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 19:27:16 ID:JJ9Y4xDf
>>757
残りのローンの残高の割合で、持ち分を親からあなたに贈与する。
当然、贈与税も払う。<ここ大事。ちゃんと贈与税を払っといて、納税証明書があれば後で姉と揉めた時の証拠になる。
で、それを登記して、ローン会社に、ローンの名義をあなたに変えてもらう。
いじょ。
登記で必要なので、司法書士の所には一度行っといたら。
761無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 06:49:08 ID:V9nQ+xJI
質問させていただきます。
被相続人の弟がいます。
被相続人の直系は全て相続放棄していて、その事実を今から
3ヶ月以上前に弟だけに知らされました。借金もその時知りました。
被相続人が亡くなったのは9ヶ月前です。

でも弟は法律の知識に乏しかったため兄弟までに借金が及ぶとは思わず
今まで何もしませんでした。
しかし最近になって他の兄弟たちにその事実を伝え、話し合ったところ
弟は相続義務が発生することや放棄の手段などをそこで初めて知らされました。
そして他の兄弟はその時初めて直系の相続放棄と借金を知りました。
つまり他の兄弟だけ今から3ヶ月以内(相続発生が)です。

この場合弟は法的知識が無いために相続が自分に及ぶ事とは思って
いなかったのですが、これは知らなかった事として通用する
ものなのでしょうか?よろしくお願いします。
762無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 07:18:27 ID:xTmebiEO
>>761
相続開始を知った日より3ヶ月以内に相続放棄する必要があります。
相続開始とは、被相続人の死を指します。つまり、借金があるとか他の相続人の放棄は関係ありません。
弟が音信普通など、被相続人の死を知らなかった等の事情が無い限り、原則として認められません。
ただし、借金が無いことに相当の事由がある場合などについては、放棄が認められる場合もありますので、
まずは、弁護士に相談することをお勧めします。
763無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 07:20:24 ID:xTmebiEO
「借金が無いことに相当の事由」 じゃなくて、
「借金が無いことを信じるに相当の事由」
でした。スレ汚し、すまそ。
764761:2006/08/29(火) 07:55:14 ID:V9nQ+xJI
>>762
ありがとうございます。
そうなると>>620-621は間違った答えになるのですね?
被相続人の借金は兄弟まで来ないと言う認識(思い込み)が
あって借金があるかどうかを積極的に調べなかった
(知らなかった)のが原因だったのですが。
765無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 09:10:34 ID:jnx4bAn5
>>762
放棄をしたから「弟」という身分の人間に相続が回ってきたんだから関係大有りだろ

766無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 09:19:12 ID:8q6NkVkC
>>762
>相続開始とは、被相続人の死を指します。つまり、借金があるとか他の相続人の放棄は関係ありません。

関係有ります
767無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 10:33:15 ID:YFs0Nd9I
>>762-763
借金がないことを信じていたとしても
相続財産(プラスを含む)があることを認識していれば熟慮期間は延長されない
相続財産(プラスとマイナス)が全くないと信じていた場合のみ
熟慮期間は伸長される
768無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 11:41:33 ID:P7KP4OFZ
民法915条「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」
とは、被相続人の死亡及び自己が相続人になったことを知り、かつ
相続財産(+−戸問わず)の全部または一部の存在を認識し、または
認識することが可能な時を言う。

起算点が遅れるだけで、熟慮期間が伸張されるというのは別の手続き。
769無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 12:18:23 ID:vFhVJf0/
結局のところ
>これは知らなかった事として通用するものなのでしょうか?
を判断するのはこのスレじゃないし
誰がどうみてもわかる基準というのがある訳でもないから
一日も早く行動せよという事以外無し
770761:2006/08/29(火) 14:02:54 ID:V9nQ+xJI
>>769
http://www.h-kimura.jimusho.jp/souzokuhouki.html
> 次の場合、相続の放棄のための3ヶ月の期間は、スタートしません。

> 被相続人が死亡したことを知らなかった場合
> 先順位の相続人が相続の放棄をしたため、自分が相続人となったことを知らなかった場合
> 相続の放棄についての法律があることを知らなかったような場合

このようなHPも見つけたのでその質問をしました。
これがこのスレでないとどこになるのか私にはわかりませんでした。
しかし他にはこのような記述(最後の行)のHPは見かけてません。
まちまちなのでどこまでが認められるものなのか難しいようですが。
その弟は既に行動してますが家裁に相談するとボロが出るので弁護士に相談するようです。
ありがとうございました。
771無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 14:56:47 ID:byDmwN7x
質問させてください。
夫 (バツ1)
私 (後妻)
先妻の子供 女2人がいます。(先妻と暮らしている)
夫が亡くなった場合、遺書が無ければ、
今暮らしている家と夫名義の貯金の1/2は子供の物になるんですか?
そうなると私が生活できません。
遺書があり子供には幾らと決めた金額を提示すればいいのでしょうか?
もし、貯金などを私名義に変えてもらった場合は遺産には含まれないのですか?
772無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 15:20:47 ID:6USvExrd
>>771
法定相続分としてはお見込みのとおりです。
(が、相続人の間で合意できれば法定相続割合で叩き割る義務はないので、
妻が全部で子はなし、とか妻が大半で子ははした金、という分割協議をすることは
妨げられません。)

遺言があった場合、全員が合意できればその通りになりますが、不服がある場合
遺留分として法定相続分の1/2、つまり子一人に付き1/8までは権利として
持って行かれることになります。

貯金の名義を変える、というのは額にもよりますが、玄関の表札を変えるように簡単にいく話ではありません。
相続財産として子にくれてやるか、贈与税で国にくれてやるか選択しろ、という程度の話です。
773無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 15:28:31 ID:nSXFY73x
>>771
遺言がなければその通り。
遺言があっても、子供には遺留分が各8分の1ずつありますので、
あなたが最大限取れても3/4まで。
あとは、年金と保険でなんとか生活できるようにしましょう。
774771:2006/08/29(火) 15:41:05 ID:byDmwN7x
回答有り難うございます。
実際、貯金の額というのもそんなには無いのですが、
結婚(相手は再婚)したばかりで、これから貯金をしていく事になります。
その場合、私の口座に貯金をしていくと遺産には含まれないという事になる
のですか?
後、死亡保険などの保険は受取人は私になっていますが、
これは遺産には含まれるのですか?
夫は私よりもかなり年上なのと、前妻とは揉めたくありません。

775無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 16:02:03 ID:7f+O53RU
なら夫の遺産を諦めてあなたの財産は貴方の財産、夫の財産は夫のものとして明確にしていくしかない。
あなたが夫の財産を自分の口座に入れるとか余計な事やれば揉める要素がどんどん増えてくだけだし。
子供が居る以上夫の遺産をアテにした行動しても意味ないと思うよ
776無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 16:40:06 ID:0/yJNBQo
>>774
死亡保険は、遺産には含まれないですよ。
揉めないのが目的なら、遺産相続をキチンとすればいいのでは?
777771:2006/08/29(火) 17:22:23 ID:byDmwN7x
ご意見有り難うございます。
現在、共働きで生活費(食費・雑費など)は私が払っているので
貯金の方は、夫の口座に貯金を貯めるという形を取っていたのですが、
かれこれ、3年一緒に住んでその様にしてきました。
なので夫の口座であっても2人の財産だと思っていましたが、
そうではないという事ですね。私の様な場合は自分も貯金していった方が良い
という事ですよね。
778無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 17:22:39 ID:Eo7ITE1O
まず効力のある遺言をきっちっと作ってもらうしかない。
もちろん遺留分は侵害しないように。
そうすれば全員の合意関係なしに、遺言通り受け取ることは可能。
遺留分以上は無理。
779無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 17:25:14 ID:Eo7ITE1O
遺留分以上は無理というのは、
相手の遺留分を侵害しない範囲で遺言を作るようにということね。

それと自分にも収入があったのなら、自分で稼いだ分は自分の財産でいい。
あとからわかるようにはっきりとしておくと良い.
また毎年夫から贈与してもらっても良い。
780無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 17:43:46 ID:0/yJNBQo
>>777
夫の口座であっても、3年前からの貯蓄であれば2人の財産ですよ。
遺産相続になった時に、揉める事を想定して、>779さんの言うように
後からわかるようにしておいた方がいいでしょうね。
781771:2006/08/29(火) 17:51:21 ID:byDmwN7x
有り難うございます。
何度も質問すみません、
持ち家やマンションも財産に含まれるという事ですが、
私も家を買う為に一部お金を出している場合も夫の財産という事ですか?
また、家の価値は査定か何かで決まるのですか?
例えば、家を1000万、夫の貯金100万だとすると、家を売ってでも財産分与しなければ
ならないのでしょうか?
782771:2006/08/29(火) 17:58:44 ID:byDmwN7x
>後からわかるようにしておいた方がいい
というのは一番分かりやすいのは、基本的には夫の収入で生活をして
自分の貯金は別にしておいた方が良いという事ですか?
783無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 18:12:59 ID:Eo7ITE1O
後からわかるようにというのは、名義をはっきりとすること。
今の内に一筆書いて名義を区別して預金する。
または贈与の免税の範囲で少しずつ名義を移す。

また、自分のお金を出して家やマンションを買ったのなら、
その出した比率に応じて共有に。

そうしないで後から自分も出してたと言っても認められなければ終わり。
784無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 18:29:49 ID:0/yJNBQo
>>781
>また、家の価値は査定か何かで決まるのですか?
路線価や実勢価格ですね。不動産屋にでも査定してもらえば、おおよその価格が出るでしょう。

>例えば、家を1000万、夫の貯金100万だとすると、家を売ってでも財産分与しなければ
>ならないのでしょうか?
遺留分に当たる現金を渡す事が出来なければ、家を売却する必要があるでしょうね。

>>782
結婚してからの貯金であれば、あなたの口座にお金が入ってても2人のものですよ。
旦那さんが亡くなったときには、半分は先妻の子2人の物ですよ。遺留分であれば更に1/2ですね。
785771:2006/08/29(火) 19:02:16 ID:byDmwN7x
>>784
私の収入の貯金であっても、関係無く
夫の貯金、私の貯金(独身時代の貯金は除いて)総合したものが夫の財産と
いう事になるのですか?
786771:2006/08/29(火) 19:05:28 ID:byDmwN7x
すみません、こういう事って、弁護士に相談するしかないのですか?
詳しい内容をもっと知りたくなりました。
相談にもお金が掛かりますよね?
無料で詳しい内容を教えてくれる場所などあれば教えて下さい。
787無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 19:48:52 ID:nSXFY73x
>>785
違う。
夫が稼いだ給料であれば、それを夫があなたに贈与したのでない限り、
夫の遺産になるということ。
あなたの稼いだお金はあなたの物。
実質的な中身が大事であって、貯金名義ではない。
まずは本屋に行って、相続に関する本を読みましょう。
788無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 20:11:38 ID:0/yJNBQo
>>785
夫の財産ではなく夫婦の財産ですから夫の財産は半分ですね。
その半分を遺産相続するって事です。

本屋行って何でもいいので一冊読むと大分違うと思いますよ。
あとは役所でやってる無料法律相談でも行ってみてはどうですか。
789無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 20:44:26 ID:Eo7ITE1O
名義は大事だよ。
もっとも嫁に稼ぎがないのに、嫁の名義で多額の貯金があっても問題になるだけだが。
790771:2006/08/29(火) 20:45:27 ID:byDmwN7x
有り難うございました。
自分でも色々調べてみます。
791無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 20:45:32 ID:Eo7ITE1O
つまり、初めから自分の収入と生活費に見合った、自分名義の貯蓄をすべき。
792無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 23:08:10 ID:hMKnWC4X
698の続き。何度もすみません。
長男以下他の相続人が4人。
亡父が土地を所有しており毎月の賃料収入があるが、長男が相続手続きを進めようとせず、
自分名義の口座に振り込ませている。
1、この収入はみなし相続?として相続手続きが終わるまでの期間、
  相続税の計算にいれるべきですか。
2、今後この状態が数年続いた場合、長男は所得税を払うことになりますか。
  また収入をある程度分配すると言い出した場合贈与税の対象になりますか。
スレ違いの部分はごめんなさい。
793無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 23:25:09 ID:ZYO6TVpy
贈与なんか繰り返したら生前贈与にあたるって事で余計争うだろw
遺言も夫が子供優先に変更する可能性は常にあるわけだし
揉めない為には夫の財産を受け取らない以外無い
794無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 23:25:31 ID:1L2s3eAt
>>792
分割が確定しない限り、相続財産は相続の発生の時点で法定相続人が法定相続割合によって共有していることになります。
ですから、相続の発生以降に相続財産である不動産から得られた収入は、相続財産ではありません。
各相続人に固有の財産になります。

従って、法的には各法定相続人が持分に応じて収入を得ていることになりますので、各相続人に対して
所得税等の公租公課が科されることになりますが、持分に応じた収入を分配されるのであれば
本人の財産を、管理している者から受け取るだけですから、別途贈与税等が課されることはありません。
795無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 00:37:17 ID:Sc9vZaa4
>>794さん ありがとうございます。長男は今のところ収入を分ける気はないようなので
戦うしかないようです。理論武装して説得するしかないです。
796無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 08:17:04 ID:wHdoWXdZ
>>794
分割が確定し、つまり分割割合が確定すると、協議期間中の賃料は、その分割割合に応じて
按分されるのではないですか?
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25010&hanreiKbn=01

ところで、法定相続割合という言い方って、弁護士さんとかも使うんでしょうか?
797無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 08:27:45 ID:wHdoWXdZ
ちなみに、たしか、法定相続分の割合ではなく、遺産分割の割合に応じて、賃料も分割される
という判決です。(争われたのは、遺産分割の内容に、対象の賃料収益のある不動産自体を
含まない相続人にも、協議期間中の賃料が帰属するか否かです)
798無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 09:04:15 ID:W445+RgI
>>797
それ勘違い。高裁が遺産分割の割合と判断したのを、最高裁が破棄し差し戻した。
最高裁はその件については法定相続分で分割すべきとの判断。
799無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 09:48:23 ID:LddtQ9u/
そこまで裁判することはめったにないだろうし、
普通はその不動産を相続確定したものがそのままってケースがほとんどじゃね。
800:2006/08/30(水) 12:02:37 ID:WK8zneaa
亡き父の相続が発生しました。
相続人は兄と私です。
父が寝たきりになり病院に入ってからは、私も兄も遠方に住んでいるため、兄が父の年金、父の預金や株を売却したお金で病院や付き添い婦、交通費を支払っていました。
私は兄にその権限を委託する判を押しました。
預金等は父の入院で全てなくなった、というのが兄の主張です。
亡き父の家屋は永久に私と兄で共有で維持したいという兄の主張を断り(費用もかかり、誰もすまないのに非現実的であることから)、私は分筆を希望しました。
そこから兄の暴言が始まりました。
結局は家屋は売却することになりましたが、他の亡き父の土地のことも巡り、兄夫婦のの暴言やハラスメント、虚言はとどまるところを知りません。
801:2006/08/30(水) 12:06:56 ID:WK8zneaa
800の続きです。
私はごくシンプルな相続を希望し、全く余計なことを望んでもいないのに暴言を図れ、感情的に許せない気持ちになっています。

もし今後色々揉めたときに、「言った、言わない」等のことにならぬように何か証拠を残したいのですが、テープなどは証拠になるのでしょうか。
またほかに何がありますか?
公の場においてではなくとも、名誉毀損などの訴えはできますか。
とにかく暴言をとめたいのです。
802無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 12:12:16 ID:tytxvLyB
暴言を止めたいだけ、なのであれば録音する旨を伝えてから話し合いをなさっては?
803無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 12:13:21 ID:pR9D3d6/
家族間の暴言を法的に止めることは現実問題としてできません。
相続が終わっているなら放置でいい。
804無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 12:32:27 ID:ZzqsImtK
>>801
相続はまだ終わってないですよね?
であれば名誉毀損で訴える事考えるなら、弁護士挟んで
さっさと相続の処理を終わらせた方がいいんじゃないですか。

直接やり取りしても嫌な思いをするだけですよ。
805:2006/08/30(水) 12:36:47 ID:WK8zneaa
そうですか・・できないのですね。
重いどうりにこちらが動かないと気がすまないようです。

相続はまだ終わっていないのです。
亡き父の財産を全て知っているのは兄夫婦だけで、私には全くわかりません。
他には何もないといわれればそれまでなのでしょうか。まだとても聞けるような状況ではないのです。
暴言は私がそれを尋ねないようにするための方策、脅しのようにも思えます。

亡き父の入院中、一体いくら処分したのか、今聞くと烈火のごとく怒り出すでしょう。
また私は兄は月に一度病院を訪ねたのであれば、それはそれでもういいか、共思っています。

今後、家の処分の時、家財道具や家の中のものに価値があるものがあるかどうか(あるとすればもう持ち出している可能性は大きいです)、その他何があるのか、法律的に私がはっきりとした呈示を受けるにはどうすればいいですか。
私は兄らは提示する義務があると思うのですが、そうではないのですか。
法的な手順などわかりましたら教えてください。
806無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 12:39:01 ID:pR9D3d6/
>>805
遺産分割の調停を申し立てる。
あなたが兄に直接会いたくないのなら、弁護士を立てる。
807:2006/08/30(水) 13:39:46 ID:WK8zneaa
800です。どうもありがとうございます。
遺産分割の調停を立てれば、法的にあちらは私に全てのことを提示しなければならなくなるのですか。
そして法どおりシンプルにことは進むのでしょうか。

もし隠したり嘘をついたりしていても、わからないものはわからないまま、ということもありそうで・・・
弁護士を立てても、私が何のやましい主張をしていなくとも、平気で会社にまで連絡して来る人たちでなので、色々気がかりです。

弁護士を立てたら立てたで大騒ぎで難癖をつけるのだろうなと予想できます。

もし弁護士を立てたら、費用はどれぐらいかかるのでしょうか・・・
これは簡単には答えられないと思いますが、きっちりけじめをつけるためには仕方ないかと思っています。
808無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 14:17:42 ID:LddtQ9u/
文面読む限り貴方にも問題ありそうな感じもするけど、まともな話が
難しいと思うなら弁護士。
費用は3000万の相続で3〜400万程度じゃない?
809無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 14:37:36 ID:JkkOdkGR
遺留分の計算なのですが、
確定申告に使う土地家屋の評価額・課税標準額殻から計算して大体あってると思っていいのでしょうか?
公正証書による遺言があるのですが遺留分に足りてないので、
おおよその計算をして減殺請求に対応したいと思うのですが。
810無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 14:40:55 ID:+L/kY7kX
>>805
見方をかえれば思い通りに事が運ばないと気がすまないのはあなたでしょ、
兄が言うように病床の父親の世話で貯金がなくなっているなら
医療費その他を兄が持ち出しで払ったり、時間や労働力、家族も労働力を提供してる訳で
共有にしておいて、後にそこに住むほう(本家筋?)が
地代を支払いつつ住むというのはある程度理にかなっていると思うよ
一番なのは代償金を支払ってしまう事だと思うけど現金が無いなら仕方ない。

もちろん今の法律は本家だの分家だの長男だのにメリットを与えていないが
あなたの兄はそこらへんの被って親の世話していたんでしょ?
811無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 14:44:43 ID:+L/kY7kX
>>809
大体似たような場合もあるし大きく狂っている場合もある、
812無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 14:47:57 ID:JkkOdkGR
>>811
そこらへんの査定に一番適してるのはどのような職業の人でしょうか?
弁護士に話を持っていく前に具体的な数字を把握しておきたいのですが。
813:2006/08/30(水) 14:52:52 ID:WK8zneaa
いいえ。
兄は何の世話もしておりません。
病院の支払いをしに月に一回病院に行っていただけです。
(互いに遠方に住んでいますので。)
私も2ヶ月に一度は行っておりました。
兄は長男ですが、私自身も何ができるわけではなかったので、月に一度訪問するだけでも勿論何も言いませんでした。

家は今後誰も住みません。これまでも父が一人で暮らしておりました。
兄も都会におりますのでそのつもりはないとはっきり言っております。
ゆえに維持費は私たちで分担と言っておりました。

私たちには「本家、分家」という意識はありません。(地方ではあるようですね)
実際に雑事を兄が取り仕切ってきたわけでもないです。

そういう意味では「借り」の気持ちはありません。
ただ支払いを任せたのは私ですし、前述しましたように入院前後の事は何も言うつもりはありません。
814無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 15:16:14 ID:+L/kY7kX
>>813
こちらの思い込みで申し訳ない事を書き込みました。
旧弁護士規定の相続における弁護士費用の解説と計算機
ttp://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sofee.html
ttp://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2feecalj.html

>>812
不動産鑑定士だけど
依頼したほうがいいかどうかは知らない
815無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 15:20:54 ID:JkkOdkGR
>>814
ありがとうございました。検討してみます。
816無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 20:40:25 ID:spS7j7UC
>>790
身内に似たケースがあります。
無一文の×1だんなと結婚
アゲマンでマンション経営で今は裕福。
だんなの名義は電話だけだそうです。
汗水たらしてやっと手に入れた
再婚後の財産を分けたくないって理由です。
817無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 01:40:38 ID:dmoapaKE
協議期間中のアパート賃料の分配の件

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25010&hanreiKbn=01
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7388C1FA38B2A4334925712500269897.pdf

争いは、「遺産分割で、当該アパートを取得した相続人がその物件から得た協議中の賃料も
取得すべき」という主張と、「遺産分割で取得した財産内容とは別の財産なので、法定相続分
に従った割合で賃料は取得すべき」という主張との間のものでしたが、判決では、
裁判要旨「相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料
債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,
後にされた遺産分割の影響を受けない。」ということなので、法定相続分と言っていませんよね。
「各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得」といっているので、
遺産の中での各相続人の取得した相続分の評価額のそう評価額に占める割合に応じて賃料も分割する
という意味であって、「その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。」というのは、
遺産分割協議期間中の賃料の帰属が、相続で取得した財産の取得内容(そのアパートを相続
したか否か)には依らないという意味。相続での取得割合によるという事。
818無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 02:00:56 ID:NhiiJSZ7
いわゆる相続法に関する理解と判例を読解する能力が根本的に欠けてるよ。
819無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 03:18:35 ID:dmoapaKE
>各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し
というところが、法定相続分ということですか。
済みませんが解説して頂けると助かります。
820無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 04:31:37 ID:O+tKm1r0
>>819
当方素人ですが・・・。

賃料も遺産開始から分割終了までのものは共同で相続する賃貸の一部であって、
それを法定相続分にしたがって現金で分けなさい。
後でその賃貸がどのような形で誰に渡るかということとは区別していいですよ。

てことじゃないの?
まあ当たり前だよね。
賃貸の借金も共同で相続するんだから、賃貸の利益も同様にしとけよって事なんだろね。
821無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 05:47:07 ID:G+W4a3iw
>>819
分割前の遺産は遺言がなければ法定相続の割合で共有してるんだから、本件で「その相続分」
と言えば法定相続の割合なのは当たり前のこと。
>>820
当たり前じゃないから高裁と最高裁で判断が分かれたんだよ。
賃料は当該遺産から生ずる法定果実であり、遺産分割の効力が相続開始時に遡及することからすれば
その賃料も遺産分割の効力を受けると判断したのが高裁。
賃料は遺産を構成しない独立の債権だから遺産分割の遡及効を受けず、共同相続人の共有時の割合で
確定的に取得すると判断したのが最高裁。
822無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 06:07:18 ID:O+tKm1r0
>>821
最高裁でひっくり返ったのは知ってるたんだが、そういうことなんだ。
なるほど、独立債権てのはそういう意味なんだ。
勉強になった。
823無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 09:36:28 ID:seMIYyfY
質問お願いします
両親が私名義にしてくれている不動産があります(土地とアパート)
私は全く金銭の負担、関与をしていません
また税や賃料も関与していません
将来両親が亡くなった後にどうするかというものです

もうすぐ結婚するにあたって
普通に幸せに暮らして順番に私の両親が亡くなって
そして二人とも年老いて・・・なら問題が無いのですが

万一私が両親より先に死んでしまっても
この不動産を両親へ返せる方法はありますか?
824無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 10:01:32 ID:AAX5kc7u
>>823
順番通りには行かないものね。
気になるのは確定申告はしてるの?
自分名義のアパートがありながら、形の上だけとしても収入なしはあり得ないと思うんだけど。
825おねがいします:2006/08/31(木) 10:18:53 ID:lPEoLRRU
田舎のほうに母が残した土地があります。
私と妹が相続人です。
母の妹と兄が最近になって「あの土地は便宜上君たちの母親が継いだが、売るときは自分たち兄弟で等分に分けると約束をした。」と言って、母が残したと言うメモ(簡単に便箋で書かれたもの)を見せました。
私には母が書いたものかどうかがよく分かりません。

叔父おばは威圧的に言ってきますが、この母の残した紙には法的な効力がありますか。
叔父たちの言うとおりにせず、私たちで相続すればどうなりますか?
826無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 10:43:36 ID:CRt/jEa/
土地の名義は母だけだったんだよね?固定資産税は誰が払ってた?
叔父おばが払ってないなら無視しとけ。
827無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 11:39:47 ID:dmoapaKE
>>820
コメント感謝。
>>821
要点の解説ありがとうございます。

>分割前の遺産は遺言がなければ法定相続の割合で共有してるんだから、本件で
>「その相続分」 と言えば法定相続の割合なのは当たり前

>賃料は遺産を構成しない独立の債権だから遺産分割の遡及効を受けず、共同相続人の
>共有時の割合で確定的に取得する

この二点を理解できていませんでした。良い解説に感謝します。
828おねがいします:2006/08/31(木) 11:50:18 ID:lPEoLRRU
固定資産税は母がすべて払っていたはずです。
もしおばたちが一部でも払っていたとしたら、要求される根拠となるのですか?

また母の書き残した?という覚え書きのようなメモの法的な効力はありますか。
829無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 11:59:42 ID:dmoapaKE
つまり、
「遺産分割協議中で、遺産分割が確定していない期間の遺産から生じた収益財産である賃料は、
この期間の遺産の共有の割合である法定相続分に従った割合で、各相続人が共有しており、
更に、この賃料自体は遺産ではないので、後に確定した遺産の取得内容や取得割合の影響を
受けないため、遺産分割の確定後も、協議期間中の共有状態の割合を維持したままとなり、
結果、賃料は、各相続人の法定相続分に従った割合で取得すべき事になる。」という事ですね。
830無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 12:04:48 ID:AAX5kc7u
主語が最後まで、

遺産分割協議中で、遺産分割が確定していない期間の遺産から生じた収益財産である賃料は

であればね。
ただ、判断別れた部分をここで確認してもどうだろ。
831無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 12:12:51 ID:dmoapaKE
>>830
え?ちょっと意味が分からないのですが。
832無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 12:18:57 ID:9oylrE4R
823の場合、贈与で税務署から調査がはいる可能性心配したほうがいいんじゃねーかとすら思うが
833無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 12:44:41 ID:dmoapaKE
>>830
これは、私の書いた主語の部分が、ちゃんと成立していれば、その賃料については、
そういう扱いになる、という意味で、「であればね。」と書かれたんですね。それなら了解。
ただ、「判断分かれた部分を、、」という所は、意味がどうも分かりません。
ただ、個人としての理解不足を、ご指導頂いたという意味で助かりました。
理解されていた皆さんにとっては、その確認も、無意味なのは判っております。
そういう意味でしたら、ご迷惑おかけしました。
834無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 14:25:48 ID:9oylrE4R
司法でも判断がわかれるような問題について
ここで言質を取るようなことをしても
実務では何の意味もないでしょ、って意味じゃないの?
835無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 16:28:00 ID:G+W4a3iw
>>829
微妙に違う・・・かな。普通に理解するぶんにはそれで問題ないと思うけど。
相続開始から遺産分割の完了までに発生した賃料債権は「各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として
確定的に取得する」という事。準共有状態を維持するのではなく、ね。

でもこれって賃借人にとってはちょっと迷惑な判例なんだよね。
その事例のように共同相続人全員の合意で口座の指定があればいいんだけど、相続人それぞれが請求してきたら、
それぞれに分けて支払わないといけないってことだから。
まあ相続分を調査する義務はないから、その場合債権者不確知で供託は可能だけどそれも面倒だし。
元々、共有不動産の賃料債権を不可分債権と判断した地裁判決があって、実務ではそれで定着してたんだけど、
最高裁が分割単独債権と明確に判断した以上しょうがない。

>>834
判断が別れたって書き方がまずかったかな?
高裁判決を破棄して最高裁が判断したんだから、実務でも最高裁の判断で確定だよ。
836無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 17:12:29 ID:dmoapaKE
>>835 の前段。
簡単に言えば、「遺産分割協議中の賃料は、共有状態というよりは、各相続人が法定相続分に
従って分割して取得できる」、という事でしょうか?
837無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 17:20:01 ID:TElFF7Ca
>>835
>実務ではそれで定着してたんだけど、
>最高裁が分割単独債権と明確に判断した以上しょうがない。

実務で定着していたものが、その最高裁判例以降は最高裁判例に
従って実務定着してるのでしょうか?
もちろん最後まで争った場合はそうなると思うべきなのでしょうが。
838無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 17:31:02 ID:dmoapaKE
>>837
自分はこの実務自体の話題はそれほど知りもしませんが、従来からあった税務上の扱いの実務
では、今回の最高裁の判断と同様という事です。
つまり、実務にも色々あるので、その意味で、以前から定着している分野もあるし、そうでない
分野もあるのではないでしょうか。今後そういう分野については、変更がされていくはずですね。
839無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 17:40:03 ID:dmoapaKE
ごめん、税務上の実務で、多分定着していた扱いは、分割単独債権とした事についてではなく、
法定分割分に応じて共有するという点について、この判決と共通という意味です。
つまり、税実務上も、あくまで共有(未分割で未取得)と実務上は、判断してきたはずなので、
分割完了時に、賃料についても清算し、課税額を決めてきたと思います。
今後は、遺産未分割時点でも、この様な賃料については、課税される事になるのでしょうか?
それとも、当面は、協議での自由な分割を尊重し、賃料に対する課税もこれまで通り、話合い
が整うか、分割完了時に清算し課税する形なのか、判りません。
840無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 21:15:45 ID:G+W4a3iw
>>836
たぶん分かってるんだと思うけど・・・んー。
ある程度民法の債権の知識がないと分かりにくい話だから、上手く説明できないな。

まず、賃料債権=賃料を請求(受領)する権利という事を押さえてね。
それを前提に、相続財産から生ずる賃料債権は、遺産分割が完了するまではその
発生した時点で各相続人に分割され確定的に帰属する、と言えばいいかな。
具体例を挙げれば、100万円/月、相続人A・B(相続分各1/2)の場合、遺産分割が
完了するまでは毎月賃料の支払日に、賃借人に対して賃料50万円を請求する権利を
A・Bそれぞれ取得する、ということ。

賃料の分割か、賃料債権の分割かで法律的には違うんだけど、それは最初の質問
とは離れた問題だし、判例の事例のような場合には違いが出ないからあんまり気に
しなくていいです。
841無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 21:43:30 ID:dmoapaKE
>>840
ありがとうございます。
それほど詳しくないので本当に判ってはいないかもしれません。とは言え、詳しく、かつ、
判り易く教えて頂き助かりました。概ね、債権の分割の事、理解致しました。
842無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 22:08:13 ID:dmoapaKE
つまり、
「遺産分割協議中で遺産分割が確定していない期間に、遺産から生ずる賃借人への賃料についての
債権は、協議期間中の遺産の共有割合である法定相続分に従い各相続人が取得しているので、この
時点で、その割合に従った分の債権を賃料の請求として行使し、その割合の賃料を取得する事が
可能である。また、協議期間中に、債権を各相続人が行使せずに別途に保管(供託)するか、
共同で債権を行使し、賃料を共有状態で保管し、遺産分割確定時に清算する場合も、この賃料債権
自体は遺産ではないので、遺産分割が確定して決った、取得内容や取得割合の影響を受けず、協議
期間中の状態と同割合の権利を維持したままとなり、結果、賃料債権は、各相続人の法定相続分に
従った割合で取得され、分割協議中に回収保管された賃料は、この割合で、分割取得され、清算さ
れる事になる。」
という事ですね。
843無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 01:14:56 ID:eKcKT51O
小梨独身ですが、ずっと虐待されてきた両親に自分の遺産をやりたくありません。
が、虐待の証拠は古過ぎてどこにもない。精神・肉体両面で、父からは骨折(病院には転んだ
ことにしていた)・母からは肩の脱臼させられました。相続人から排除して
自分の遺産は国庫へと希望してますが、地元のベテラン弁護士からは相手にされませんでした。
今の法制度では無理なのか、都会の弁護士なら民事が得意な人を探せば何とかなるのか・・・
どなたかお助け下さい。
844無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 01:22:01 ID:BAJ3U2lE
相手にされなかった理由がわかんね、
証拠がなさ過ぎてやりようがないって言われたの?
845無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 03:08:06 ID:9K1pI/m2
遺産をやりたくなくて、弁護士に相手にされなかったと
言うのは、両親には遺産をやらないという遺言を
書こうとしたけど、費用の点で相手にされなかったとか
言うのと違うのかな。なんで、弁護士が必要なのか分からない。
公証人役場に行って、自分で書くことってできないのですかね。

民事が得意と言ったって、まだ親と争うわけじゃないだろうし。
846無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 04:07:16 ID:Uo4JP4xZ
動物学的には、子どもより、親の方が、早く死ぬわけだし、
そこまで、心配性にならなくても、いいのではないかと思うが・・
死に迫る病気とか、殺意を感じられているなら、
早い目に、自分で使ってしまうなり、善意団体に寄付したら?
847無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 08:51:25 ID:s/8GK+E7
質問です。祖母が病気のため余命が短く、祖母の長男である伯父と
長女である母の二人が遺産を相続することになるのですが、伯父は祖母の
会社(零細です)の会計として30年あまり勤めてきたことに対して、
かなりの額の寄与分を要求することが予想されます。しかし祖母は会社に
対する功績はその分給料に反映させてきた、と言っています。
現時点で祖母と母は公正証書遺言を作成してあるのですが、上記の内容は
盛り込まれていません。このことも含めて、一度公正証書遺言を作成した
後に、追加したいことがらがあった時にはどのように(たとえば自筆遺言など)
それらを明らかにしておくことが望ましいのかをどなたかご教示ください。
848無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 08:59:23 ID:BS/GZi1Z
公正証書遺言の作り直し
849無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 09:15:53 ID:30AzdhU3
私は養子なんですけど 夫婦の子としてではなく 奥さんの子として養子になりました
養母の亡くなった時の相続権は有ると思うのですが
もしその夫(養父?)が亡くなった時は相続権は無いのでしょうか?
よろしくお願いします
850無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 09:21:08 ID:DXcUrXPv
>>849
養父に関して相続権は無い。
851無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 09:50:59 ID:30AzdhU3
950さん早々に教えて頂きましてありがとうございました
852無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 10:24:15 ID:C5YzRj9Q
今年3月に父(被相続人)が無くなり、相続人である、
母、子供(長姉、次姉、私(長男))のうち、母が遺産約1億(預貯金等0.9億、
不動産0.2億)のうち、預貯金等(相続放棄の手続きは完了済)を
相続します。ただ、不動産と車については名義変更をしていない
状況です。また、いづれは不動産は私がもらうことになっています。
私が家、土地を相続する形で申告した場合、配偶者控除があるため、
税金を払うのは私だけということになるのでしょうか。また、
その場合の法定相続人数は2人として相続税額を計算することに
なるのでしょうか。どなたか教えていただけますか。
853無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 11:52:09 ID:GUR54Gim
>>852
>配偶者控除があるため、 税金を払うのは私だけ
その通り。
>法定相続人数は2人として相続税額を計算
相続税の計算では相続放棄した人も含める
854843:2006/09/01(金) 15:58:57 ID:jLP7c8/Y
田舎で訴訟そのものが無いに等しく、弁護士は企業の嘱託やら顧問などで商売して
いて、煩わしい私怨を持つ貧乏なクライアントのちっぽけな訴訟などは相手にしないらしいです。

親には遺留分もやりたくありません。今すぐ死ぬ程の病状でもなく、全額寄付では
早すぎます。養子縁組は適当な相手が居りません。以前、幼児期の祖父の性的虐待に対して
民事を起こして勝訴した人がいましたが、よく、訴訟に漕ぎ着けたなと不思議です。
できる人に頼めば、可能なんでしょうか?
855無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 16:23:41 ID:R+rF9l7L
相続人の廃除
856823:2006/09/01(金) 16:42:20 ID:Lzm4VCAe
>>824
ありがとうございます
確定申告はしていません
空き部屋が多く月に10マンくらいが私名義の通帳に入って来ています
それも関係ありますか?

>>832
その心配はほぼ無さそうです
857無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 19:27:52 ID:C5YzRj9Q
852です。
853さん、答えていただいて
ありがとうございました。
追加質問ですみませんが、相続に関して、
相続人に不服が無く、将来的にも問題が
起きそうにない場合は、遺産分割協議書を
税理士さんにお願いしてそれを税務署に
提出する必要は特にないのでしょうか。
よろしくお願いします。
ないのでしょうか。
858無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 19:29:28 ID:C5YzRj9Q
857です。
↑最後の文、「ないのでしょうか。」余分でした。
859無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 19:34:07 ID:fS5b68B2
遺産分割協議書は、税務署にも、提出することになりますよ。
遺産の所属が明確にならないと、相続税額も、割り出すことが、
出来ないからです。

あと、相続人の廃除の問題ですか・・
弁護士さんに、弾んであげる気持ちは?
どうなの?
まあ、依頼するより、めぼしい資産を
普段から、残しておかないのが、安上がりだと思うけど。
そんなに、資産持ってるのかい?
具体的には、言わなくても、いいけど。
860無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 19:55:33 ID:uvY5gbhx
>>856
なんでやねんw
贈与税も払ってないし現状も脱税実行中なんだろ?
特に不動産関係で必要な税務申告をしなかったらいつやられてもおかしくないよ
>>854
貧乏ってことは要するに弁護士に費用が払えないって事?
だとしたらどこでも似たような対応でしょ。
廃除だけが目的で相応の費用が払えるならそんなに断られる話でもないと思う
861無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 20:04:35 ID:fS5b68B2
>>856
>>860
アパートの戸数次第では、脱税にならないことも。
ある戸数以下なら、申告の義務は、発生しないし。
これは、不動産所得に関して。
まあ、贈与にしても、時効もあるだろうけど。
親に譲るという形になれば、控除額を超えれば、
申告しないといけないでしょうなあ。
動物学的には、子どもより、親の方が、早く死ぬけど。
862無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 20:16:35 ID:fS5b68B2
>>854
>>860
まあ、難しいこと考えるより、
虐待した親に遺産を渡したくないなら、
結婚して、配偶者を作って、子どもを作ることかな。
やっぱ、配偶者と、子どもが遺産の上でも、最優先だし。
863無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 20:24:55 ID:b0FO8uxp
>>861
>ある戸数以下なら、申告の義務は、発生しないし。
そんな制度はない。
864無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 20:32:41 ID:720m3nTo
質問です。

夫婦で子どもがいない場合、夫の兄弟(親は他界)にも相続の権利がありますが
もし夫と子どもが事故などで同時になくなった場合はどうなるのでしょうか?
865無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 20:39:44 ID:b0FO8uxp
>>864
子供がいないときと同じ。
866無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 21:16:33 ID:720m3nTo
>>865
ありがとうございます。
867無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 21:44:41 ID:CVF/MfND
>>863
すいません。事業税と勘違いしてました。
868無責任な名無しさん:2006/09/02(土) 09:24:40 ID:Ez/2kD6L
852、857です。
859さん、ありがとうございます。
昨日、母が税理士さんに相談しに行ったらしく、
遺産分割協議書の作成費用が50万くらいとの
ことでした。それが安いのか高いのかは、
わかりませんが、子たちが相続を放棄し、
母が財産のすべてを相続する場合、
配偶者控除で相続税が0円になるその申告費用に
50万もかかるとは、我が家を含めて相続税を
支払う必要のない95%以上の一般庶民にとっては
誰のための納税なのか解せないところもありますが、
いろいろと勉強するいい機会になったので授業料と
思って真面目に申告しようと思います。
答えていただいた方、本当にありがとうございました。
869無責任な名無しさん:2006/09/02(土) 10:16:45 ID:FBM0Hx+W
税理士費用と申告に関係なんてないのに、何言ってるんだろ。
必要な書類を作る意思やら能力やら時間やらが無い人間は他人に金払って頼むしかないってだけ。
>>852程度の分割協議書なんて難しくないのにな。

>>859が他の相談者とごっちゃにして回答したせいで何か勘違いしてるのか?
870無責任な名無しさん:2006/09/02(土) 11:43:41 ID:SvpEjPB9
>>868
お前の家は5%の相続税を払う方だよ
その相続税を無税に収め
さらに必要書類を作るもの面倒だというんだから金がかかるのは当然。
次の相続で負担がでかくなるのに何のために母親に全部相続させるのかはよくわかんねーけど
871無責任な名無しさん:2006/09/02(土) 12:03:39 ID:xJrRYFtU
遺産分割協議書というのは、本などを購入して、
それを参考にすれば、容易に出来ますよ。
>>868
作成が難解であると、誤解を与えたなら、すいません。
872無責任な名無しさん:2006/09/02(土) 13:18:57 ID:t0wqJL5E
おいおい、税務署に自分で行って、職員に質問しながら、書類を作る等すれば、
無税かどうかは向うが判断してくれる。税理士なんて不要。50万は無駄。
最近こういう税理士が増えてる。うちも、一人の相続人が、ウン十万も払って、
税額0円の書類を作ってきて、皆に請求してもめた。既に、税額0と分っていたのに。
873無責任な名無しさん:2006/09/02(土) 14:48:48 ID:9NE8usRP
まぁ配偶者控除を使うんだからどんな評価を付けようが相続税はゼロになるけどな
874無責任な名無しさん :2006/09/02(土) 15:27:59 ID:GZnRyymY
先日、義父(主人の父)が亡くなりました。
主人は次男で、義父とは年に一度会うか会わないか。
義父は長男である義兄と同居していました。
遺産の話合いを始めたところなのですが、
肝心の預金は、銀行凍結する前に既に義兄が下ろしてしまい
金額を教えて貰えません。
このように遺産を分ける前に預金を下ろすのは
刑事事件にあたらないのでしょうか?
875無責任な名無しさん:2006/09/02(土) 17:00:06 ID:an0wbmd+
>>674
ちゅうか相続人なら銀行で必要な手続きをすれば
口座の残高を教えてもらえる。
876無責任な名無しさん:2006/09/02(土) 18:06:10 ID:Hzi+NQeb
なくなる前に下ろされてしまった分までわかるのかな?
877無責任な名無しさん:2006/09/02(土) 18:58:06 ID:ojWzLB5Q
亡くなる前に正規の銀行手続きでおろしてたとしても1年をさかのぼっての生前贈与は遺産分割の対象になるんじゃないの?
さっさと市の法律相談辺りに言って早めに手を打つべきだと思う。
878無責任な名無しさん:2006/09/02(土) 19:22:31 ID:Ni7Kfg02
>>876
わかるからさっさとやれ
879無責任な名無しさん:2006/09/02(土) 19:29:04 ID:zJ/FeN6G
遺産分割協議で代理人を立てる場合、代理人として認められるのは
法定代理人や弁護士だけですか?
委任状を作って任意に代理人(相続人には当たらない)を指名することも可能ですか?
880:2006/09/02(土) 21:17:23 ID:Dlp/TbWf
困ってます。母の妹、4女10年前に残した、(有)不動産が有りまして、
29分の6づつ親戚で5件で分けて、相続しています。
親の生存していない人は、従兄弟が相続しています。
母の妹、3女は、4女がなくなる寸前に、財産の現金、
株券を、横領していましたので、裁判で29分の6を差し押さえ、
競売で弟が社員の印鑑なしで、架空の会社を作り、
法の裏を潜り抜けるやり方で、兄3、弟3、
表は(有)不動産に売買により戻しました。
私の兄弟は、4人です。母が年齢が高いので、代理として弟が、
経理関係をしていました。

881:2006/09/02(土) 21:19:10 ID:Dlp/TbWf
母が入退院繰り返す今年、母の持分の6も、兄と弟で売買により自分の物にしてしまいました。
母には、名前だけだから、給料は出るからね、と騙したようです。
委任状も印鑑証明も書いていない。
もう、4人で、話し合いしなさいよ。そう言う為、兄弟に電話しましたが、お前らと、話はないよ、電話着られます。
実家に、TELしても、faxにしてありまして、母と話せません。出ても、今食事中と言われ、弟に電話を切られてしまいます。
おれらは、お母さんから、売買だからさ、大笑いの【兄、弟】悔しさでいパイです。
母と、弟2暮らしです。自殺未遂まで、母にさせといて、憎いです。引き取りたくても、ベット置く広い部屋もないので、
毎日通いで行くしかありませんでした。
姉と私が、行くのを嫌がり、社員の給料明細盗んだと言ったり、行けないようにしています。
弁護士さんは、母のお金で、弟が顧問にしています。どうすればいいのでしょうか?
882無責任な名無しさん:2006/09/02(土) 21:22:47 ID:amnKa1S4
弁護士頼めば?
883無責任な名無しさん:2006/09/02(土) 22:18:11 ID:uJdw0qrM
>>880
半分くらい意味がわからないです。
文章で説明するのは無理っぽいので、辛抱強く話を聞いてくれる優しい弁護士さんを探してください。
884無責任な名無しさん:2006/09/02(土) 22:46:17 ID:LfpCuhmC
バカですみません。
教えてください。
相続財産に借金が有ったので、家庭裁判所に相続放棄申述書を
出しました。昨日郵便で、家庭裁判所から、相続放棄申述受理通知書
が、届き「相続放棄の申述は、当裁判所で、受理したのでお知らせします。」
て書いて有りました。これって相続放棄が、出来た(決定)したんでしょうか?
正直受理の意味がわかりません。教えてくださいお願いします。
885無責任な名無しさん:2006/09/02(土) 22:49:11 ID:E6hLRIxZ
>>884
納得するまで裁判所に聞いてください。
886無責任な名無しさん:2006/09/02(土) 23:02:25 ID:LfpCuhmC
>885さん。
裁判所休みなんですよ。
なんか証明書が別にいるとか、聞きました。
お願いします。教えてください。
887無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 07:18:18 ID:zyq/9lWu
明日はやってるから安心しろ
888無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 07:23:55 ID:rtSEcknS
質問させてください。

十年ほど前、祖父が亡くなりました。その後、祖父の財産を叔父が相続したのですが、数年前亡くなりました。
叔父に妻子は無く、血縁関係者は祖母と叔父の妹(私の母親)孫が五人です。
この場合どのように相続されるのでしょうか?
889無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 09:22:26 ID:vebIbs6m
>>884
債権者へ説明するため家裁の発行した受理証明書が必要です。
受理証明書を相続放棄した家裁へ申請する必要があります。
様式、印紙、切手等は直接家裁へ電話して聞いてください。


890無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 09:26:49 ID:boBPx2FH
>>888
祖母がすべて相続する。
891無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 10:22:25 ID:rtSEcknS
>>890
ありがとうございます。
892無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 10:59:53 ID:4tLmCeZk
>>879
弁護士以外無理だろ。司法書士も可能かも。
893無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 11:03:46 ID:h/RLxNmx
>889さんありがとうございます。
>884です。
受理通知書が、有ればもう審査することなく簡単に受理証明書は、
貰えるのでしょうか?
よろしくお願いします。
894無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 12:00:48 ID:fMnQafHz
>>879>>892
弁護士法72条に反しなければ問題なし。
>>893
貰える。
895無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 12:28:40 ID:h/RLxNmx
>894さん。
>893です。
ありがとうございました。
896無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 12:35:26 ID:E4JF0kaJ
>>894
逆に言えば、職業として行政書士が代理するのは問題で、
報酬を目的としない素人は代理人になることが可能ということかな。
897無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 15:34:14 ID:TgNBeF/W
単刀直入にお尋ね致します。私の父は、親の残したビルを、親戚の人達と等分して、そのビルをついでいまました。賃貸にして、それを給料として、分敗いしていました。その中の父の(所有権分土地)を今年、弟の名義になっていました。
生前財産分与不当登記にならないように、売買により父の持分全部移転と、登記されてしまいました。父の財産から、印鑑全部弟の金庫の中です。
弁護士さんに、相談しても、裏売買【書類上)売買にされ、もう、諦めたほうがいいですね。と言われました。こんな事ユ許されるのですか?
898無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 15:44:36 ID:Izy0f9LZ
>>897
事情が不明。
父は死亡しているのか?いつ、なぜ弟名義にされたのか?
別の弁護士に相談しなさい。
899無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 17:24:59 ID:CrsUXjri
>>896
依頼者と利害相反の疑いのある人も代理人になれない。正式な訴訟等では、後でもめる余地なくす為には、
そういった理由(背景や裏を把握できず、何が起きるか不明なので)で親族は外すので、普通は弁護士のみ。
900無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 18:10:22 ID:ENI1ujUE
訴訟になれば当然弁護士に依頼することになるけど、
遺産分割協議自体は親族でも代理可能。有効な委任状さえ用意しておけば良い。
もちろん当該相続において、直接の相続人間同士で代理するのは不可。
901無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 18:41:01 ID:boBPx2FH
>>892
司法書士はダメじゃない?
遺産分割協議って家事代理じゃないの
それとも通常の訴訟代理で140万円以内ならokなんか
902無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 18:57:08 ID:++sjCc/A
>>901
無報酬で友達に頼むのは?
903無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 19:21:09 ID:EXQ7QKeJ
司法書士の資格持ってて友達というのはどうなんだろ。

ただ、親族・知人への委任・代理は普通に可能だろうな。
100%本人が参加できるわけでもないし、
みんながみんな100万単位の着手金を支払って弁護士に頼めるわけでもないからね。

夫が遺産分割協議に出れない→委任された代理人として妻や親族が協議に参加、分割
よくある話だし、身近にもあった。

ただ重要なのは委任状を確認しておかないと後で協議自体の無効を主張される恐れがあること。
904無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 19:28:49 ID:z1D54/dU
なんか最近句読点をやたら打つ人が質問したり回答したりしてるが同じ人か
905無責任な名無しさん:2006/09/04(月) 00:30:16 ID:NKI4WnBf
句読点の多少は、代理資格にも、個々での応答資格にも関係ない。同じ人かどうか確かめる意図が不明。

相当にもめちゃっている場合、親族の代理はあまり得策じゃない。相当の忍耐が必要になる。
却って複雑になる時もある。本人が、信頼できる人と相談しながら、慎重に文書で応答したり、
意見表明も出来るから、そういう方法も取り混ぜるのも一案。また、協議にオブザーバ的に
立会人を入れるだけでも話合いの場に抑えが利く事もある。立ち会う人は、極力発言しない
様に留意が必要だが。
906無責任な名無しさん:2006/09/04(月) 03:28:45 ID:VurNZx9x
ご教授ください。
父が亡くなりました
母と長男の私と次男の弟が相続人です。
財産は約3000万の土地とそこに建つ200万相当の古家
また150万相当の預金+株です。
母は福岡、私と弟は東京に現在住んでおり、
弟は仕事上から東京を離れられず、未婚にて母の面倒は看られないことも
あり、不動産は母と私で受け継ぐ代わりに代償分割にて現金にて弟には
1000万私が渡すことで納得しています。
相談内容は
当面母が住む家が古く、がたが来ており地震は元より、現時点でも修繕が
必要なのですが、母には年200万程度の年金以外の収入はなく、
とりあえずの修繕費を私が出してあげ、数年後私が福岡に帰った時には、
2世帯住宅に建て直して同居したいと考えていますが、この場合家の名義を
母のものにしておくと修繕費200万や建て直し費用に対して贈与税は
かかりますでしょうか?私の名義にしておいた方が無難でしょうか。
907無責任な名無しさん:2006/09/04(月) 07:13:49 ID:P8OhCauB
代理人の事がわかってない人は弁護士法72条を読み直すこと。

>>906
修繕費は母親が自己の持分に応じて負担するものだから贈与にあたるが
基礎控除の枠内に収まると思われ。
建て直したものは別の家なので、お金を出した人の単独名義にすべき。
心配なら税務署へ相談。
908無責任な名無しさん:2006/09/04(月) 18:43:16 ID:tT4+sENW
>>907
修繕は扶養義務の範囲内の行為だとはいえませんか?
909無責任な名無しさん:2006/09/04(月) 23:36:39 ID:VurNZx9x
907さん908さん
有難うございます
一度税務署に相談してみます
910無責任な名無しさん:2006/09/04(月) 23:40:30 ID:NKI4WnBf
相続との関連は?>>908
911無責任な名無しさん:2006/09/04(月) 23:45:31 ID:NKI4WnBf
もしまだ協議中なら、家も共有財産。共有材案の保存行為は、共同相続人の合意で、
遺産の中から捻出可能。
912無責任な名無しさん:2006/09/04(月) 23:47:12 ID:NKI4WnBf
もしまだ協議中なら、家も共有財産。共有財産の保存行為は、共同相続人の合意で、
遺産の中から捻出可能。 ただ、保存以上の行為(現状維持以上の機能追加工事)は別。
913無責任な名無しさん:2006/09/05(火) 10:01:30 ID:/dAZcJzr
私ばバツイチで元旦那との間に子供が一人います。
元旦那が多額の借金をしていて離婚しました。

もし、元旦那が死んだ時に借金が残っている場合は
子供が借金を払わないといないのでしょうか?

・子供が未成年の時に元旦那が死んだ場合は?
・子供が成人した後に元旦那が死んだ場合は?
・元旦那が再婚し、妻がいる場合はどうなりますか?
・元旦那が再婚し、その妻との間に子供がいる場合はどうなりますか?

子供が絶対に借金を払わないで済む方法があれば教えてください。
914無責任な名無しさん:2006/09/05(火) 10:24:47 ID:lN3sJstn
元旦那が死んだら相続放棄
915無責任な名無しさん:2006/09/05(火) 10:33:12 ID:6GR5mVf4
>>913
未成年→あなた(母=法定代理人)が代理して相続放棄
成年→本人の意思で相続放棄
妻・子がいる場合も同じ。相続する場合に相続分が変わってくるだけ。
916無責任な名無しさん:2006/09/05(火) 16:07:55 ID:xCxVRp+g
初歩的な質問で申し訳ございませんが世帯主の死去に伴い土地建物の権利を母に名変したいのですが手続きは司法書士の他にどんな方が適当でしょうか?
また名変は何ヵ月以内とか決まってるんでしょうか?
917無責任な名無しさん:2006/09/05(火) 16:59:02 ID:Ai6vZKSY
弁護士。決まってないが、ほっといて困るのは自分だ。
登記に関しては弁護士より司法書士の方が詳しいし、安い。
918無責任な名無しさん:2006/09/05(火) 17:00:09 ID:lN3sJstn
登記って司法書士の独占業務じゃなかったっけ?
919無責任な名無しさん:2006/09/05(火) 19:03:51 ID:xsShLlX9
>>916
財産の額が大きければ税理士
ただし、登記申請手続きをするのは司法書士だけど

>>918
弁護士もできるよ。
訴訟、紛争がらみじゃないきゃやる人いないと思うけど
920無責任な名無しさん:2006/09/05(火) 21:28:45 ID:0GNuqm2e
相談させてください。
離婚して9年経っています。 子供は私が引き取り養育してきました。
相手からは養育費はもらっていません。 子供が交通事故に遭い、1年間の入院を
経て、最近亡くなりました。 入院中に一時金として800万円程度、保険からもらっています。
現在、保険会社との示談の最中なのですが、子供が亡くなったので、賠償金は遺産になります。
元夫(子供の父親)は当然の権利だからと、相続放棄を受け入れてくれず2分の1を要求しています。
納得がいきません。 なにか手立てはありませんか? 
921無責任な名無しさん:2006/09/05(火) 22:50:00 ID:N3yvYT5Q
>>920
保険の受取人の名義はあなたにしておかなかったの?
922無責任な名無しさん:2006/09/05(火) 22:59:53 ID:0qMY1WKT
>>920
最悪な元夫だね、お金の額じゃなくて、そんなアホに子供の命の代わり
(もちろん納得できなくて金よりも子供がもどってきて欲しいが。。)
の賠償金を渡したくないよね。
ごめん、私は何もわからないけど、あなたの怒りはわかった
923無責任な名無しさん:2006/09/05(火) 23:04:06 ID:0qMY1WKT
ド田舎に土地と住んでない家があります。一部(30%くらい50坪ほど)
が私名義で残りが私の父名義のまま、30年ほど固定資産を長男の私が
払っています。最近、金銭的に苦しくなり、売ってしまいたいのですが
妹がいて
「父名義の部分は私にも権利があるから100万くれないと名義変更の
際に必要なハンコは押さない」
と言って聞きません。
父名義の土地も含めて売るには、やはり名義変更が必要でしょうか?
924無責任な名無しさん:2006/09/05(火) 23:09:52 ID:N3yvYT5Q
>>923
父は生きてるのか、死んでるのか、
死んでるとしたら相続はどうしたのか。
925無責任な名無しさん:2006/09/05(火) 23:16:36 ID:6GR5mVf4
>>920
残念だけど、手だてはない。
あなたの元夫さんだって、子供が死んで悲しんでるかも知れなかろうに・・・
>>921
保険について勘違いがありまっせ。
926無責任な名無しさん:2006/09/05(火) 23:22:48 ID:V6zKPEoy
>>924
せめて養育費だけでも取り戻せませんか?
927無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 00:00:40 ID:L1dEJOy+
父は死んでいます
父の生きている時に二世帯住宅を建ててその住宅の土地と建物は私名義
に、その時にしました。父が亡くなった時の相続はお金ナシで
土地のみでした。兄弟で父名義の土地はわけるとなったのですが、妹と姉(他界)
が名義変更の金が惜しいと言い、そのまま父名義のままでした。
今思えばその時に放棄か、名義をきっちりとしておけばよかった。。。
姉が他界して今は妹と私だけです。
「固定資産払えないから、あげる」
と言っても「いらない。金くれ」
の一点ばりです。
928無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 00:02:13 ID:L1dEJOy+
927は>>924への返事です。
929無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 00:04:44 ID:TxKhfh5c
>>928
いくらで売れるの?
930無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 00:14:49 ID:L1dEJOy+
路線価と地価で計算したら、400万くらいでした。。。
(1u15000円だった。)
でも、かなりの田舎だし、、その値段で売れるのかは
まだ不動産やにもアポ取ってないのでわかりません。
931無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 00:17:03 ID:L1dEJOy+
もし不動産やに行って400万で売れる場合は、妹に100万払っても
良いですが、きっと妹はガメツイので100万持って行ったら
ハンコは押さずに色々調べて半額請求してくると思います。
932無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 00:19:37 ID:TxKhfh5c
>>930
その値段で売れるなら、妹に100万上げればいいじゃん。
933無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 00:19:55 ID:L1dEJOy+
なによりも、あまり妹と関わりたくないんで
関わらずに土地を手放したいのですが。。。
追加ですが、この状況で
「固定資産払えないし、妹はこんなだし」
って言ったら国が土地を引き取ってくれるのは可能でしょうか?
934無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 00:25:43 ID:TxKhfh5c
>>931
そんなことしたら1円ももらえなくなるのに?
正しく計算するとしたら、(亡くなった姉に子がいないとして)
  (売れた金額−売るための費用−今までの固定資産税)×70%×50%
が妹の取り分。ここから所得税を払うことになるけどね。
935無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 00:28:08 ID:TxKhfh5c
>>933
ムリ
936無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 00:36:53 ID:L1dEJOy+
>>934そんな計算式を聞いて納得するほど賢くないんです。
いわゆるドキュです。きっと400万で売れると
わかったら
「半額の200万よこせ!今までの固定資産や売るための費用?
しらねーよ。兄貴の責任だろ!」
と吠えまくります。
937無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 00:40:13 ID:L1dEJOy+

ドキュの妹にハンコの件で話し合ったりするのも嫌なので、
その父名義の土地の固定資産を払わずにいたら、いつか公売に
なりますか??もし、なるなら時間はどれくらいかかりますか?
938無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 00:52:44 ID:0xMxVEZQ
>>936
妹がDQNだろうが934の通りにすればいいじゃん
文句があるなら裁判所に訴えろと言えばそれで終わりじゃないか?
君タマ付いているの?
939無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 07:17:26 ID:FWTSFdoh
>>922 ありがとうございます。

920です。 寄与分という言葉を聞いたのですが。
養育をしてきたこととか、事故後、介護をしてきたことなどは関係ないのでしょうか?
940無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 08:09:19 ID:l9PQCUFJ
>>939
養育費相当額をあなたの相続分に加えて主張しても
良いんじゃないですか。
介護についてもそれで何らかの出費を免れた(たとえば
ヘルパーに頼まずあなたが付きっ切りで介護したとか)
場合はその分も加えても良いんじゃないですか

ただしそれはあくまであなた側の主張ですから
それを元夫が認めるかどうかわからないし、裁判になっても
裁判所が認めるかどうかもわからないです。
まあ、とりあえずいっぱいに主張して相手と交渉したらいいと思います。
941無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 13:43:02 ID:H1eaXq01
質問させてください
祖父が亡くなり49日も過ぎました。葬儀と法要の費用の支払いに
祖父名義の預金を使いたいので銀行から下ろしてきたいのですが、
これは相続人の一人が勝手にやっていいのでしょうか?
他の相続人の印鑑証明等が必要なのでしょうか?

現時点ではまだ遺産の評価額は調べきっていませんが、どう考えても
5000万は超える風にはありません。
942無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 14:27:49 ID:L4Z9JvDW


義士のみなさん! この人に的確なアドバイスをしてあげてください!

http://life7.2ch.net/test/read.cgi/utu/1155826245/169

169 :優しい名無しさん :2006/09/06(水) 13:30:00 ID:jJZGa3hg

両親と折り合いの悪い祖母に似ていると幼い頃育児放棄をした親に代わり
私が小学校にあがるまで育ててくれた祖父母でしたが、年には勝てず親元に戻され
私は中学生になって父の性的虐待が始まるまでずっとここにあるような事や
ない事やありとあらゆる虐待をされて来ました
私は中3で転校、祖父の家に住み込み、要介護状態の祖父と二人暮らしで高校を出ました

しかし弟にとってはとてもいい両親だったと思います
父は相当な資産家ですが決して私に財産はやらないつもりだと言って
あれこれ企んでいました
しかし先週この祖父がとうとう亡くなり、叔母も母も飛ばして
何故か可愛がられていたからと私が遺産を全て貰う事になってしまいました
屋敷やら山林やらお墓やら・・・
私は今頃になって精神を病んでいて働ける状態にもなく、外出もままならず
土地や屋敷を貰っても固定資産税など払えるわけがありません

去年も父に騙されてホームレスで車上生活になってしまった私

良く分からないなりに家は出来れば貰っておきたい、このままでは住む場所も追われるでしょう
私に悪意しか持っていない両親が今日これからその事で話し合いをしようと言ってきています
きっといいように利用されてしまう、若干スレ違いですが相談する相手もなく不安でたまらなく
つい愚痴を書いてしまいました
943無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 14:58:52 ID:EIqHayqw
>>941
一人では駄目ですね。
領収書と用途がわかるようにして後から清算したらいかがですか?
944無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 15:22:33 ID:YczBU8ci
>>941
とりあえず良識の範囲内の金額であれば相続財産から出して問題ない。
念のため領収書などの明細は明朗に揃えておく事。
ただし、相続財産から使えるのは告別式にかかったお金まで。四十九日や
香典返しは対象外なので別途精算するように。
945無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 17:48:49 ID:mWtCvqyo
はじめまして
相続が始まってからの遺産(土地)の市税、固定資産税などは
それを相続した人が相続開始時にさかのぼって全額払うのでしょうか?
それとも負の遺産として遺産の預金から差し引いてから分るのでしょうか?
私が土地 他の者が預金を相続するめどがたったのですが
税金を一年以上滞納して数百万になるので不安です
よろしくお願いいたします
946無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 19:03:17 ID:RqhyODmG
>>945
話し合いで決めてください。
947無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 19:10:10 ID:EIqHayqw
>>945
まあ土地を相続する人でしょう。
預金から差し引いても良いですが、相手が納得しないんじゃないですか?
土地の値段と預金の金額が分からないからなんともいえませんけどね。
948無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 19:18:30 ID:ZZ49/kRS
厳密にやれ、といわれたら
相続の発生から相続財産の分割までに発生した分は、
法定相続割合で叩き割ることになるんでしょうね。
949無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 19:37:25 ID:HmfJd0pi
家裁って、裁判官が、何件も、事件を
掛け持ちってのが、実態なんですか?
ということは、片側に、弁護士が付いてたり、
両方に、弁護士が付いてるとすると、
片側に、大物が付いたりすると、
それに左右されてしまうものなんですか?
950無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 19:38:01 ID:RqhyODmG
>>949
裁判官に聞いてください。
951無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 20:49:35 ID:CJ+/XMb4
教えてください

何代か前の爺さんの固定資産の納税管理人になっているのですが、
家督相続してから離婚し転籍した人がいたという話をお婆から聞きました。
この場合、資産の相続権ってのはその人の子孫にあるんですか?
税金払い損?
952無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 20:53:43 ID:SV0Kq33z
公正証書による遺言で相続した土地を適正(不当に安くなく)に売却した価値が2000万だったとして、
それに対する相続税評価額が2400万と実際の売却価格より高いケースでの質問です。

遺言執行者である相続人が不動産売却を済ませた時点で他の相続人によって遺留分減殺証明がなされた時、
仮に公正証書に記載された遺留分が不十分であるとすると、
遺留分はこの場合実際の処分価格を考慮に入れて計算できるものなのでしょうか?
遺留分が10分の1であるとするとこの土地に関しては2000万から所得税を差し引いた金額の10分の1(160万)でかまわないのでしょうか?

遺留分で足りないものをその割合に沿って相手が請求するというのはわかるのですが、
具体的にこの金額で売れたからあなたの取り分はこれだけというやり方でいいのか、
それとも相手側が嫌この土地の価値はこれだけの価値があるはずだと言い出したら揉めてしまうものでしょうか?

953無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 21:35:15 ID:xhn1zLnL
揉める
954無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 03:56:57 ID:yy41OIn7
借金があって相続放棄したら信用情報会社に記録されるなど不利益はなんかありますか?
それと葬式費用100万ぐらいは個人の金使っても大丈夫だよね?
955無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 04:40:31 ID:RlZuCjDJ
>>954
上、法律で決まってない。
下、身分相応であれば大丈夫。
956無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 06:30:09 ID:YcZ3JXP9
うつ病で自殺計画中の身です。
9/25に最後の給与と、あと、国保で手続きしたら埋葬料が給付されますよね?
それも放棄の対象となってしまうのでしょうか?
ご教授下さい
957無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 09:51:21 ID:JGlykVhV
病院行け。
958無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 16:23:24 ID:T9MCLIGa
いつか死ぬんだから、それまで生きなきゃ損。
ニーチェも曰く、どんなひどい人生でも、もう一度と思う。
959無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 18:48:41 ID:EvJBSTPh
>>956
給与は相続の対象。なので相続人が放棄するのなら放棄される。
埋葬料は相続財産ではないので、残った人が請求すればもらえる。
960無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 22:38:12 ID:HtX6rznL
相談させて下さい。
祖母の妹(数年前に死亡。配偶者、子供ナシ)の遺産分けをするといって、
突然遠方から祖母の弟が「ハンコを押してくれ。」とやって来ます。
祖母は入院中で代わりに対応しなくてはなりません。
遺産は6百万程(嘘かも)あるようで、祖母の取り分は1/3だと言っています。
前にも親の遺産を祖母から騙し取ったりしているので信用できません。
騙されない様にするにはどういった事に注意したらよいでしょうか。
961無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 22:54:31 ID:HtX6rznL
960です。

さらに祖母の姉(配偶者、子供ナシ)が最近亡くなったらしいのですが
その件の相続の話しは全くして来ません。
祖母の姉は長い間病気で、祖母の弟が財産の管理をしていたようです。
祖母の弟が、祖母の姉の生前に財産を自分のものにしてしまう事は
可能でしょうか?
そうなった場合、祖母の相続の権利はなくなるのでしょうか?

どなたか教えてください。よろしくお願いします。
962無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 23:16:28 ID:MIFzr8lg
>>952
評価で争えば結局裁判しかないね。
963無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 23:49:31 ID:erP5Knif
>>960
相続財産管理人を置いて、遺言がないなら祖母に弁護士をつけるべし。

>>961
事実上は可能だけど、法的には全額を自己のものとするのは業務上横領罪だし、
祖母の弟は、その亡き姉に対して損賠義務を負う。
その結果、姉の死亡により損賠請求権が祖母に相続される。
964無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 23:58:13 ID:HtX6rznL
>>963

ありがとうございます!もう時間が余り無いので助かりました。
965無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 02:36:34 ID:2PQnsAgY
相続放棄のときですが、亡くなってから後の料金分、たとえば2ヵ月後の
電話、ガス、水道料金などが故人の通帳から引き落とされた場合
財産を処分したとみなされ、相続を承認したことになりますか?

あと、故人のクレジットカードなどの借金があり預金から引きおとされた場合はどうですか?
966無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 02:54:24 ID:SBK6Z7/x
>>965
上はなる。
下はならない。
967無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 17:57:52 ID:sQNQ11V4
生命保険の受取金に関して教えてください。
父が受け取り金を、弟だけに限定して契約しました。
しかし、母も健在です。兄弟は私と弟の二人だけです。
父が死亡しても、相続する財産はなく保険の受取金のみです。
この場合、父が死亡した後に弟が受け取り金を独り占めにしても
法的には問題ないのですか?遺産の場合は遺留分がありますが
保険の受取金にはこの考え方は当てはまらないのですか?
なんとか、母と私と弟で法的にわける方法は無いのでしょうか?
968無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 18:01:45 ID:dS97xuXn
>>967
問題ない。
親父に言って受取人を自分自身にしておけば3人で分ける事になる。
969無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 18:20:56 ID:sQNQ11V4
>>968
それ以外に方法は無いのでしょうか?
970無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 18:22:35 ID:cofNE4vr
ねぇよ
971無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 18:34:28 ID:dS97xuXn
>>969
>この場合、父が死亡した後に弟が受け取り金を独り占めにしても
>法的には問題ないのですか?遺産の場合は遺留分がありますが

独り占めもクソもなくて、受取人に渡れば法的にも何の問題も有りません。

>なんとか、母と私と弟で法的にわける方法は無いのでしょうか?

親父が生きてるなら親父に頼みましょう。
それが無理なら、弟からお金を貰いましょう。
972無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 18:48:12 ID:sQNQ11V4
遺留分減殺請求の対象にはならないですか?
他にまったく財産が無いのですよ。
973無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 18:51:39 ID:cofNE4vr
保険金の支払いは遺産じゃねぇからならねえょ
気にするな
974無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 18:52:04 ID:sUmXtCxi
ならないが回答になるね。
生命保険金は遺産に入らないとなっているから。
975無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 18:55:33 ID:dS97xuXn
>>972
親父に財産があるかどうかと、保険金は残念ながら関係ないですから。
ということで親父さんと相談してください。
976無責任な名無しさん:2006/09/09(土) 08:30:18 ID:7F5KjVlx
>>975
うちの場合 父が亡くなった時 生命保険会社から
(母は死亡)私達兄弟で分けるよう言われました。
父が掛けてきた保険金なので
財産と言われ なんの疑問も持たず
受取人の弟と姉 私で分けました。
で、 何故弟さんだけが 受取人なのか
お父さまのご意向が特別にあるんでは?
977無責任な名無しさん:2006/09/09(土) 10:16:21 ID:qzG0Rmmg
>>972
生命保険金は、税法上は相続税等の扱いを受けますが父親の財産ではなく
受取人の固有の資産となります。従って、受取人に加えてもらい比率を変更する
必要がありますがこれは父親しか変更が出来ません。
また、このまま弟のみが指定されていて受け取り後に分けることに同意しても額に
よっては贈与税の対象となり納税によって国民の義務をはたすことになります。
それと被保険者と受取人が父親の場合には確かに相続財産となりますが、他の資産
がマイナスであった場合には相続放棄や限定相続すると受け取れない、または、
金額が減ってしまいます。



978無責任な名無しさん:2006/09/09(土) 23:04:39 ID:uWyJWpPl
下らない質問で申し訳ありませんが、アドバイス宜しくお願いいたします。

先日私の実父が亡くなりました。
父は再婚しており、私は先妻の娘で妹Aが一人おります。
父の再婚相手Bは全夫との間に子C・Dがおりますが、再婚したのは成人後で、
養子縁組もしておりません。

父の遺産相続に関して、Bは自分の子C・Dにも相続権があると言い張るのですが、
私の記憶では相続に該当しないような気がしており、相談させていただいた次第です。
もともとの実家は、既に実妹Aの名義に変更されており、父とBが住んでいた家の名義はBになっているようです。

私の希望としては、大した金額ではないのですが、父の遺産という事で、
所有していた車(購入半年未満・走行距離1000キロ未満)の法律基準分を相続したいのですが、
Bの主張するように1/8になってしまうのでしょうか?

Bは車を売るのはいやだと言っており、その分を現金で渡すと言っています。
自分が欲しいのはあくまでも父の遺産なので、釈然としないのですが。
979無責任な名無しさん:2006/09/10(日) 00:23:44 ID:Q7ViKDeL
>>978
Bの主張は間違い。CDが養子縁組していない限り相続権はない。
なぜなら、相続人となるのは「子及び直系卑属」であって、「妻の子」ではないから。
Bが1/2、あとはあなたの兄弟で按分。
車を誰かが所有して価額を支払うか、売って金にして分けるか、は遺産分割協議してください。
980無責任な名無しさん:2006/09/10(日) 00:28:44 ID:Fl30U4LE
>>979
早速の回答ありがとうございます。
Bの主張が正しいなら、Bが死亡した際にも私と妹Aに相続権がある?
と考えるとおかしいなと思っていたので、助かりました。
981無責任な名無しさん:2006/09/10(日) 00:56:57 ID:97LpKKuR
銀行口座にある預金の所有権について質問させていただきます。

被相続人が所有していた事が明かな財産である本人以外名義の銀行預金は、
誰の所有物になるのでしょうか? 贈与税を払うこと無く、口座分割をしています。
(明かである理由:被相続人が、過去に遺産相続で得たまとまったお金なので証明が可能。)
また、被相続人の配偶者が管理していた上記のうちの一つの口座から、
最近になってさらに別人(被相続人の子と孫)名義の口座へ移動している事が分かっています。
これらを追跡し、相続対象に入れる事はできるでしょうか?

982無責任な名無しさん:2006/09/10(日) 01:58:08 ID:6VN2sWbT
父と母は離婚はしていて先月父が亡くなりました。
父は健康保険に入っておらず治療費がとても払える額ではありませんでした。家賃なども滞納していてマイナスばかりなので相続放棄するつもりですが、私(と私の兄弟)が放棄した場合は父の両親が相続することになるのですか?
知識がないので意味不明な点があったらごめんなさい。
983無責任な名無しさん:2006/09/10(日) 02:26:16 ID:iu6/Pfkp
>>982
そう思って良い。
じいちゃんばあちゃん、叔父さん、叔母さんも放棄すべし。
984無責任な名無しさん:2006/09/10(日) 05:52:59 ID:3v60qpbV
>>981
被相続人、証明できるならできる
985無責任な名無しさん:2006/09/10(日) 14:33:02 ID:6VN2sWbT
>>983
ありがとうございます。
986無責任な名無しさん:2006/09/10(日) 15:19:18 ID:NrWyasoT
よろしくお願いします。
代襲相続で借金が出来て裁判で訴えられています。
同じように訴えられた叔父らと相続放棄して受理されたのですが、
叔父の弁護士が「死んでから3ヶ月以上たってからの放棄だから、
原告側が相続放棄に対して異議申し立てしてくるからまだ放棄出来ていない?」
ような事を言っています。叔父からの又聞きなので、意味がわからず弁護士から
直接聞きたいのですが、叔父が拒みます。そんな異議申し立てのようなことって
あるのですか?家裁で受理されたのに訳が分かりません。

987相続放棄:2006/09/10(日) 16:48:32 ID:erEJPlpg
相続放棄後に被相続人の滞納していた固定資産税を払ってしまいました。
この行為は法定単純相続したと看做される行為になるのでしょうか。
単純相続とならないのであれば払った固定資産税を返してもらいたいのですが
どう言えばいいのでしょうか。
988放棄したい人:2006/09/11(月) 01:32:07 ID:G8NprmQQ
父が亡くなり、相続放棄の申し立てを家庭裁判所にしました。
照会書が届き、そのなかに、故人の遺産を処分しましたか?(預金など)の項目があり
ました。実は急死だったため、あわてて父の貯金をおろし、介護老人ホームの支払と葬儀費用に
使いました。家裁の照会書に正直に書くべきでしょうか。
989無責任な名無しさん:2006/09/11(月) 06:39:42 ID:l9mR8gMF
そりゃ当然だな
嘘かいてもばれるし
990無責任な名無しさん:2006/09/11(月) 19:44:46 ID:8XpJWN+r
法律とはあんまり関係ないのですが
父が死んで実家に戻ってきたのですが、半年たち就職の目処も立ったのでこのたび実家を出て行くことになり
そろそろかと思い遺産相続の話を持ち出しました

嫌な予感はしてたのですが、この金の亡者がって目でいきなり母に泣かれてしまった・・・
現実的にそろそろしなきゃいけないのだからもう話さないとと持ち出したのですがもっといい言い出し方があったのでしょうか?
漏れもそんなに要求するわけでなく新生活とかに必要な分があれば問題無いって言ったのですが・・・
991無責任な名無しさん:2006/09/11(月) 20:31:40 ID:dkh6LlvG
>>986
裁判で訴えられてるのなら、準備書面と、受理証明書を証拠につけてだせば。

>>987
単純相続です。

>>990
しらんがな。
人生相談板へ。
992無責任な名無しさん:2006/09/11(月) 22:11:48 ID:WIVT79Vd
>991さんありがとうございます。
>986です。
993無責任な名無しさん:2006/09/11(月) 22:47:24 ID:3XzWBDqx
たびたびすみません。相続財産として、その上に建物があり賃貸料収入があります。相続人は
5人で平等に相続します。建物の持ち主は5人別々に賃貸契約をしてもよいと言っていますが、
長男は土地を共有名義でおいて置き、5人共同で賃貸契約し、賃貸料は全て自分名義の口座に
振り込み、適当に分配していくと言っています。私は別々に契約し、できれば土地を分筆して
欲しいと言ったら逆切れされてしまいました。彼の主張に違法性はないですか。分配が行われ
なかった時だけですか。もう八か月分が彼の口座に入っていますが、分配を頼んだら切れそうな
雰囲気です。もう疲れました。
994相続放棄:2006/09/11(月) 22:53:54 ID:aZOSqjIL
>>991
判例はあるでしょうか?
995無責任な名無しさん:2006/09/11(月) 23:39:50 ID:7ypPKvMp
>>993
遺産分割協議がまとまっていないのなら調停起こしたら?
996無責任な名無しさん:2006/09/12(火) 01:33:17 ID:dph/rsVH
>>993
疲れたのなら弁護士にまかせたらいいよ
997無責任な名無しさん
>>993
分配さえしてくれれば長男がやってくれた方が楽だけどな。