労働法のスレ(職場、賃金等のトラブル)Part46

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1無責任な名無しさん
労働条件、賃金、解雇トラブル等などに関する法律的な問題の相談のスレッドです
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、
その答えが正しいとは限りません

  ◆◆◆重要な問題は必ず専門家に面談してご相談ください◆◆◆

他、詳細は>>2-10くらいまで……必ず目を通してから質問してください
2無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 21:18:33 ID:aAOQxz2L
▼━質問のしかた ━━━━━━━━━━━ ※該当事項は明記しましょう ━━
・ 2回目以降の書込は、名前欄に最初に質問した際の「発言番号」を入力しましょう。
・ 他の場所から誘導された場合は、その旨書き添えましょう。(マルチポストとの区別)
・ 状況(試したこととその結果)等できるだけ詳しく書きましょう。
・ 問題発生の直前に行った行動を明記しましょう

▼━回答者の心得 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・回答者は根拠となる法令、制度を示しましょう。また最後には結論をつけましょう。
・煽りは徹底放置、冷静に対応しましょう。出来ない貴様も厨房です
・悪質な荒らし(連続コピペ、AAコピペ厨等)は→まとめて削除依頼板へ
【重要】メルアドが記入された質問については回答禁止!

▼━注意事項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・マルチポスト(複数の板・スレに同じ内容を質問すること)
・違法行為、またはそれに深く関係する質問
・荒らし、煽り、粘着は逝って良し
・相談者や回答者に対する煽り中傷はご遠慮下さい


前スレ
労働法のスレ(職場、賃金等のトラブル)Part45
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1150550307/
3無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 21:19:30 ID:aAOQxz2L
◎各自治体労働局
定期的に賃金や男女雇用均等などの労働関係相談会を開催しているところがあります。
詳細は各地の労働局へ
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/

◎労務安全情報センター:http://www.campus.ne.jp/~labor/index.html
労働基準監督署の案内、トラブル例など様々な情報がかいてあります。

◎中央労働委員会:http://www2.mhlw.go.jp/churoi/

 「中央労働委員会は、労働組合法、労働関係調整法、国営企業労働関係法等に基
づき、労働組合等と企業等との間の紛争を解決するお手伝いをする国の機関です」
とのことです。

◎独立行政法人 労働者健康福祉機構:http://www.rofuku.go.jp/
 労災についての相談や、被災労働者のための資金の貸し付け相談などもおこなっ
ているようです。労災病院の案内やこころの相談窓口の案内もあります。

◎源泉徴集票が会社からもらえない時 「源泉徴集票 相談」
http://www.google.com/search?num=50&hl=ja&inlang=ja&ie=Shift_JIS&q=%8C%B9%90%F2%92%A5%8E%FB%95%5B%81@%91%8A%92k&lr=lang_ja
4無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 21:21:08 ID:aAOQxz2L
◎首都圏青年ユニオン :http://www.seinen-u.org/
アルバイト・派遣・パートタイム・契約職・正社員・・・
どんな職業・働き方でも、誰でも一人でも入れる、若者のユニオン

◎ネットワークユニオン東京 :http://homepage3.nifty.com/nu-tokyo/

◎東京管理職ユニオン :http://www.mu-tokyo.ne.jp/

◎全国一般東京一般”お助けねっと” :http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/

★セクハラ関連情報(名古屋大学でセクシュアル・ハラスメントを考えるネットワーク)より
http://www2.jimu.nagoya-u.ac.jp/nsnw/index.html
  各地の相談機関などの案内が載っています。

★Google検索「セクハラ 相談 労働局」
http://www.google.com/search?num=50&hl=ja&ie=Shift_JIS&q=%98J%93%AD%8B%C7%81@%83Z%83N%83n%83%89%81@%91%8A%92k&btnG=Google+%8C%9F%8D%F5&lr=lang_ja
5無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 21:21:44 ID:aAOQxz2L
退職に関すること、有給休暇取得・消化に関することは、
過去スレを、一度見た上で、ご質問下さい。

解雇されそうな方は以下のサイトを参考にして下さい。
◎労働相談個人マニュアル
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/tebiki_index.htm

◎労働相談Q&A
http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qanda_top.html
6無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 21:22:31 ID:aAOQxz2L
☆☆☆☆☆☆単発質問スレッドを立てて、ここで質問をする方へ☆☆☆☆☆☆

この板ではローカルルールで単発質問スレッドは禁止になっています。
もし立ててしまったら、自分で削除依頼を出してから出直してください。
それまではこのスレでは回答しません。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


※特に最近、単発質問スレが多く、一部の住人の方がそれに回答しているケースをよく見ます。
このような行為はローカルルール違反ですので、絶対にしないようお願いします。

●ローカルルール(http://school5.2ch.net/shikaku/
第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
第十五条 質問者が第六条から第十一条の規定に反する行為をしたときは回答しないで下さい
7無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 21:25:51 ID:aAOQxz2L
前スレ>>999

会社側の言い分は正しい。
勿論、あなたは休日出勤した分、割り増し手当てをもらうことが出来る。
8無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 21:43:08 ID:wI622s9n
賃金未払いの問題で悩んでいるので質問させていただきます。

以前、アルバイトしていた店なのですが、元々基本的なことがおかしいようで、
勤務していて1度もオーナー(店長)の顔を見たことがありません。
業務指示はネット又は電話で、店内には3つ監視カメラがあり、客と従業員を監視している感じです。
バイト始めの面接もなく、その店で働いている友達の紹介みたいなもので、
一応オーナーの了承を得てアルバイトしていました。

その店は店じまいをしてしまったのですが、その閉店作業にもオーナーは姿を現さず、
私たちだけで店じまいの作業をしました。

店じまいをして1ヶ月たっても給料は支払われなく、オーナーに連絡したところ、
1回は連絡がとれて、その時は「忘れてた」と「タイムカードがなくなった」との連絡だったのですが
もうすぐ2ヶ月たつのにメールで連絡しても一切連絡がつかず、電話も留守電になってしまいます。

オーナーはこの店が地方都市の有名ファッションビルに近々栄転すると言っていたのですが、
今日、そのファッションビルにメールで確認したところ、新店舗がオープンする予定は
ないと言われました。

こういう場合何で訴えることができるでしょうか?
栄転するという嘘と賃金未払い(給料を支払われるべき日から2ヶ月経つ)とで
慰謝料を取ることもできますか?

まずは、賃金の未払いの方を確実に払ってもらいたいのですが、可能ですか?
アドバイスよろしくお願い致します。
9無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 21:52:28 ID:aAOQxz2L
>>8
>まずは、賃金の未払いの方を確実に払ってもらいたいのですが、可能ですか?

不可。無いところからは取れない。
まずはオーナーの居場所を探して内容証明でも送れ。
10無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 21:58:56 ID:wI622s9n
一応、実家の住所は分かっています。
オーナーは口では海外へ買い付けに行くと行っていますが、
正直、今どこにいるのかわからない状態なので、実家に内容証明送っても
大丈夫ですか?
11ああ:2006/07/20(木) 22:13:00 ID:7/9KIuTJ
ちょっと違う角度から考えると、賃金の未払いについては請求額は明確だが慰謝料は請求額の根拠が難しい。
12無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 22:19:39 ID:jBx9KYLC
正社員になるので健康保険と厚生年金の手続きで年金手帳を提出します。滞納してるかなどはお店にばれますか?
13無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 22:20:41 ID:aAOQxz2L
>>12
マルチするな。
14無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 22:24:30 ID:jBx9KYLC
マルチというかこっちで聞いてるだけです
158:2006/07/20(木) 22:31:20 ID:wI622s9n
>11
確かに慰謝料の請求は難しいと自分でも思います。

けど、できることなら未払い期間の慰謝料を取りたいんです。
未払い期間を「忘れてた」の一言で済まされ、嘘までつかれているので。
こっちは生活がかかっているのに、そういう対応をされたので腹がたってます。
16無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 23:18:58 ID:JioBiXdr
>>14
クマー
17無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 00:19:54 ID:tFgReRvc
>>15
慰謝料を取ることは能わず。
18無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 00:28:21 ID:7BdaODId
すみません。質問させてください。

ちょっとややこしいんですが、自分が勤めてた店は、
新旧の経営陣が入り交じってたとこでした(いずれ新経営陣で統一)。
自分は新しい方の経営会社に雇われ、その店で働いてました。

7月1日に交通トラブルから軽い傷害事件を起こしてしまい、
(おそらく不起訴・相手方とは示談済み)旧経営陣からクビを宣告されました。
が、自分は新経営会社の社員だから、とのことで、
温情をもらい、クビではなく、一旦退社→勤務先を変えて再入社の形を取ると言われました(7月4日の話)。
心配してた仲間も喜んでくれて、心機一転頑張ろうと思ってました。

ですが、再入社は20日からと言われてたのですが、
連絡がなく、昨日聞きに行ったところ、また連絡すると言われ、
今日になって、やっぱり雇えないと言われました。
(理由は、他の店舗を閉鎖するため、人数が余ったとのこと)

元々自分の不祥事が原因なので、クビ自体は仕方ないのですが、
再雇用してくれると思っていたので、就活してなく、これからの生活に困っている状況です。
泣き寝入りしかないですか?
わかりにくい長文、すみません。
19無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 00:29:50 ID:ndbQDjIh
こんばんは。相談させて下さい。
もともとしっかりした雇用契約を交わした訳ではないので
泣き寝入りするしかないかな…と思いつつも、釈然としないし
なにか打開案があれば、と縋る思いで投降しました。

派遣のバイトへ登録した時に、面接でしりあった方に私の経歴等を
詳しくお話しした時に、WEBページ制作のお仕事を、”派遣の会社を
とおさず”に、その方との間で作成するお話しになりました。
最初のWEBページ制作の賃金はキチンと頂けたので、安心しきっていたのですが
2つ目の制作の賃金は、毎月4万円を振込みしていくので
拡張作業などもお願いしていきたいです、との事だったのです。
それが今月にはいり、まったくご連絡が付かなくなり、なんど電話をしても
受話口に出ていただけず、毎月振り込んで頂くとお約束していた日にも
当然のように振込みはありませんでした。
先方のご自宅は教えて頂いておりません。
唯一、一番最初にお会いした、派遣の会社の名刺が手元にあるのみです。
打ち合わせをしたり、なんどもお話しをさせて頂いた中で、とても
信頼できる方だと思っていたので、この仕打ちはとても悲しく、せめて
一言、どこかがお気に障って、私と仕事をして行きたくないと
感じられたと言って下さいとか、突然にご連絡を頂けなくなるのは
不安で仕方がありません、という旨のメールもお送りさせて頂いたのですが
やはりご連絡をいただけず…。
私はこれ以上、なにも出来ないのでしょうか…。
よろしくお願い致します。
20無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 00:37:59 ID:tFgReRvc
>>18
とりあえず、ハローワークへ。

>>19
何もしない方がいい。
やぶ蛇になる可能性有り。
218:2006/07/21(金) 00:47:18 ID:roPZ4s/u
>17
やっぱりダメですか。

こういう場合、内容証明を送るだけで、給料払ってもらえるんですか?
22無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 00:48:40 ID:tFgReRvc
>>21
相手次第。
2319:2006/07/21(金) 00:49:09 ID:ndbQDjIh
>>20
やぶ蛇ですか…。
たしかに、その可能性はありますよね。
何かしら(忙しくて本当に電話連絡出来なかった)等の
お返事を頂けたとしても、再度お仕事を続行していくのは
心情的に無理が出そうですものね…。
良い勉強になったと思い、諦める方向で自分に言い聞かせて
行こうかと思います。
レスありがとう御座いました。
24無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 00:59:35 ID:BoC5inWL
どうにもならんこともあるよな。心機一転してがんばれ
25無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 01:17:50 ID:81AN2EQ5
相談させて下さい。
毎月の会社の出勤日数に出勤した場合に手当てとして貰える皆勤手当は、有給休暇を使った場合はカットされるのでしょうか?
また、先日の事なんですが、両親が緊急入院した為、前日の夜に会社の上司と連絡を取り、急遽翌日の休暇を取りました。
休暇届け(欠勤扱い)事後提出したんですが、その数日後に休日出勤する機会があり出勤しました。もちろん、その月の締日内の事です。
自分としては、この休日出勤で出勤日数を満たし、皆勤手当がつくものと思ってましたが、会社側は皆勤手当はつかないと言ってきました。
会社側の言い分には納得いかず、こちらに書き込みました。
どなたか詳しい方がいましたら、良きアドバイスをお願いします。
26無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 01:18:47 ID:tFgReRvc
278:2006/07/21(金) 02:15:13 ID:roPZ4s/u
ありがとうございました。
一応、できるだけのことはやってみようと思います。
28無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 06:08:40 ID:r1XfyjbJ
質問します。
退職願を、退職日の一ヶ月と少し前に出しました。半月は出勤するので、残りは有給を使いたいと申し出ました。
会社側は、一ヶ月後ではなく、二ヶ月後に替えて欲しいと言われましたが、替えれないといいました。
数日後、会社側から退職承諾書を渡されたのですが、私が申し出た日付ではなく、半月後に早められており、有給をとるなとだけ言われました。書面には、貴殿の申し出によりと記載されてますが、申し出てない日付です。
この様なことは、許されますか?私は希望の日付では退職できないのですか?
29無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 06:19:40 ID:bu+DuvC0
>>28
そういう場合は解雇ですので、通知した日から退職日まで30日を越えない部分について、
解雇予告手当てが請求できます。
ただちに、解雇予告手当てを支払うように内容証明郵便等で請求しましょう。
また、雇用保険等は会社都合に変わりますので、その旨も相手側に伝えましょう。
3028:2006/07/21(金) 06:53:12 ID:r1XfyjbJ
ありがとうございます。やはり解雇とゆうことになるんですね。そうしてみます。
31無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 07:48:57 ID:vtwb+F+7
>>25
会社が休暇取得について、日時の変更等申し出ていなければ
一応休暇は成立したものとして見なされる。

皆勤手当については休暇取得時のカットは労働基準法施行規則附則第136条に
有給取得時の不利益取り扱いを禁ずる旨、定めがあるが気をつけなければならないのは
訓示義務規定であって、罰則がない、監督署の指導等にばらつきがあることや
民事においてその請求が未だ確率されていないところに留意する必要がある。

質問中の休日出勤によって休暇取得の代替ができるかどうかは
一般的に欠勤分を休日によって代替、相殺はできないが会社の任意
であるとしかいえない。



32無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 10:52:04 ID:TjtOrnS7
相談です。

コンサートスタッフにの派遣会社でアルバイトしているのですが、
先日やむなく業務を当日キャンセルしました。
理由は体調不良(汚いですが下痢ピーです)
業務マニュアルでは、「当日キャンセルはペナルティー1万円」となっていましたが、
高額のペナルティーを払ってでも休まなければいけない状態でした。
ちなみにその日の仕事は私のほかに4人スタッフがいました。
集合時間の前にキャンセルの旨をメールで伝えると、
「代わりの人が来るまで来るだけ来てくれ、
 派遣先との契約問題があるから当日欠勤は出せない、
 無理ならば後日両親と謝罪に行ってもらう。
 昨日のうちならば対処できたが当日朝では大変困る」
と返信が。
今すぐには行けない、行けても遅刻になる、
謝罪は両親とではなく自分ひとりじゃだめか、と聞くと、
「当日キャンセルはルール上ありえない。
 社長からも財団に謝罪を入れてもらう。
 契約違反をするわけだから当然両親にも会社まで来てもらう。
 日時は後日連絡する」
と。

当日キャンセルした私は確かに悪い、
だけどやむを終えない場合もある。
ペナルティーは支払う覚悟で連絡した。
契約時(登録時)に聞かされていないし、
私はもう成人しているのに「両親といっしょに謝罪」というのはおかしくないか?
ペナルティーだけきちんと支払い、謝罪うんぬんは無視して登録解除をしてもらおうと思うんですが、
法律的に問題はありますか?
「当社に多大なる損害を与えた場合には、賠償を請求する場合があります」
とマニュアルに書いてあるからすこし不安です。
33無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 11:45:51 ID:81AN2EQ5
25です。
26さん、31さんアドバイス
34無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 11:49:13 ID:81AN2EQ5
25です。
26さん、31さんアドバイスありがとうございました。
35無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 12:56:17 ID:SRG9atlQ
>>32
まあ、なんと我儘な開き直りだろうか。
まず1
労務の提供についての契約を結んでいる以上、その提供がなかったことに対する損害賠償をもとめられるのは、当然。
聞いてなかったなどと言う方便は通用しない。

その2
両親の謝罪云々
確に成人であれば、親を呼び出して・・・は失当だが、登録の際、親を保証人にしているなら話は別
ただ、>>32を見る限り、実年齢はどうか解らないが、精神年齢はまだまだ成人と言えないようにしか見えないのだが。
36無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 13:30:25 ID:xAHWZHDB
>>32

業務マニュアルを労働契約あるいは就業規則に準ずるものと解釈して
「当日キャンセルはペナルティー1万円」とあるがこの条項は
賠償予定や罰金額の予定に相当すると解されるために無効である
疑いが濃い。
法16条では「途中でやめたら、違約金を払え」など
労働契約に損害賠償額の予定を事前に盛り込む規定の禁止、無効を
定めており法16条違反の疑いがある。
当日キャンセルと言っては言ってはいるが、ただのアルバイトの欠勤であって
労働者は事前に病気による欠勤を届け出しているのであり労働側に問題は無く
むしろ当日欠員等の事情に備えるのは、事業所側の責任でも在る。

法16条は実際に生じた損害額実額について、その請求を妨げてはいないが
アルバイトの急病のために欠員がでたからといって、事前に病休である旨
告げているアルバイトに損害賠償請求をしてみても結果はいうまでもないこと。

なお、両親に謝罪云々は常識で考えれば、回答するまでもない。

結論は心配要らないからほっとけ
37無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 16:55:33 ID:h1xHPvkN
インターネット(ホームページ・サイト)・新聞、広告、情報誌(本屋、月間・週間など)、無料の冊子・公共職業安定所(ハローワーク)・紹介(仲介)
38無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 17:05:41 ID:B91lp8UY
在日カンコク&チョーセンジンは3日やったらやめられない。
《 在日が帰国・帰化しない理由 「在日特権」 》
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/2487/
[地方税] 固定資産税の減免
[特別区] 民税・都民税の非課税
[特別区] 軽自動車税の減免
[年 金] 国民年金保険料の免除 心身障害者扶養年金掛金の減免
[都営住宅] 共益費の免除住宅 入居保証金の減免または徴収猶予
[水 道] 基本料金の免除
[下水道] 基本料金の免除 水洗便所設備助成金の交付
[放 送] 放送受信料の免除
[交 通] 都営交通無料乗車券の交付 JR通勤定期券の割引
[清 掃] ごみ容器の無料貸与 廃棄物処理手数料の免除
[衛 生] 保健所使用料・手数料の滅免
[教 育] 都立高等学校 高等専門学校の授業料の免除
[通名]   なんと、公式書類にまで使える。( 会社登記、免許証、健康保険証など )
        民族系の金融機関に偽名で口座設立→犯罪、脱税し放題。
        職業不定の在日タレントも無敵。
        凶悪犯罪者の1/3は在日なのに実名では報道されない。
[生活保護] 家族の人数 × 4万円 + 家賃5万円 在日コリアンは、ほぼ無条件で貰えます。
         日本人は孤児だろうと病気だろうと、絶対に貰えない。
         予算枠の大半を、人口比率1%未満に過ぎない在日が独占。
         ニートは問題になっても、この特例は問題視されない。
[住民票]  「外国人登録原票」は通常、一般人では閲覧できない。
         ( 日本人の場合、債権関係の係争で住民票を閲覧される )
「生活保護予算の大半は在日だけの特権保護費」
3932:2006/07/21(金) 17:48:43 ID:YvUS5nZ4
>>35
>>36
回答ありがとうごさいます。
共通意見は「両親と謝罪」は不当ということですね。
私も甘ちゃんだということは認めますが、
不当な要求に納得がいかないのでペナルティーだけ払ってほっときます。
ありがとうございました!
40無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 18:28:16 ID:G5WvQk2+
>>39
ペナルティーは払わなくていい。
4135:2006/07/21(金) 18:41:05 ID:SRG9atlQ
>>39=32
う〜ん。

>36のレスはともかく、少なくとも私は、不当とは言っていないつもりだが、
ドコを読めばそう読めるのだか?

なお、>36は、賠償予定の禁止についてのべているが、実際の債務不履行による賠償請求が禁じられている訳ではない点を理解しておくこと。

さらに、>36は、事前に届け出た休みとか言っているようだが、当日の連絡で、使用者側の時季変更権が保障されていない状態の対応のどこをもって「事業所側の責任」と判断するのか、全くもって理解に苦しむ。
42無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 18:46:31 ID:YvUS5nZ4
>>40
本当に16条に違反と考えてだいじょうぶですか?
派遣会社ではキャンセル料を取られるのが当たり前、という認識なので・・。
1万円は高すぎると思うけど。
規約にある以上、いくら違法と言われても良心が痛みます。

ってか今電話かかってきてびびった・・
4339=32:2006/07/21(金) 18:56:15 ID:YvUS5nZ4
>>41
失当=不当ととらえてました。

行列のできる法律相談所みたいになってきましたね。頭いたいです。
44無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 19:15:15 ID:tFgReRvc
>>43
だから、保証人がどうなっているかって話なんだが。<両親うんぬん。
45無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 19:31:12 ID:/XlJD6n1
保証人が誰だろうと関係ないだろうね。
46無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 19:38:51 ID:C/h72TJD
相談させてください。
今月止むをえない事情でバイトに出ていません。
すると、今月出てないから先月の給料は払えないとバイト先が言ってきました。しかもそれは当たり前みたいなふうに言われました。
どこに相談すれば払ってもらえますでしょうか?
47無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 19:39:15 ID:YvUS5nZ4
>>44
あ、保証人の欄には誰の名前も書いていません。
「未成年の場合のみ」ということだったので。
48無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 19:42:23 ID:bu+DuvC0
>>46
まず、内容証明郵便で請求してみましょう。
たいていは払ってもらえますが、ダメなら労働基準監督署へ。
49無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 21:01:27 ID:SjTtfZay
今帰ってきた。キャンセル料については概ね>>36の意見のに同意だが>>41の言うように
賠償請求が通る可能性もありうる。そうだとしても実際にキャンセル料を取るには裁判
を起こして勝訴する以外になく、派遣会社側にとっては勝訴のためのハードルは非常に
高い。民事訴訟は原則原告不利だし。万一スタッフ側が敗訴したとしても1万円もの違
約金支払いという判決が出るとは考えにくい。素直に払ってはダメだ。迷惑をかけたか
ら道義上払わきゃいけないと思うなら話は別だが。ちなみに派遣会社側としては当日キ
ャンセルの賠償規定を設けるにしても具体額を定めるのはむしろ墓穴を掘ってるといえ
る。具体額を定めないほうが仮に民事訴訟になっても多少は有利になるはずだった。
50無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 21:18:02 ID:FNn/h3mY
相談です。派遣で行った職場が初日に行っただけで嫌で辞めたいと思ってますが、契約は2ヵ月になっています。この場合に途中で辞めることは無理なんでしょうか?
51無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 21:24:11 ID:/XlJD6n1
>>50
契約による。
52無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 21:24:37 ID:MIMTtZ5u
>>50
まず派遣会社に相談しなよ。
53無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 21:34:00 ID:bNPocVAt
有給休暇についての質問です。

所定労働日数5日の会社に、週3日での契約で入社した社員の有給要件は、
週3日〜の8割があればいいのですよね?週5日で数えなくても。

アルバイトとか週何日と決まっていない場合、
アルバイトで出勤するとシフトを組まれた日の8割でみればいいのですよね?
54無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 21:36:56 ID:VzJdcNuw
>>41
このアルバイトは単に欠勤であって事業所側の時季変更変権の行使の概念など
介在する余地はないが、なぜ時季変更権の行使が考えられるのか教えて欲しい。



>>実際の債務不履行による賠償請求が禁じられている訳ではない点を理解しておくこと

36でその旨書いているが?

正当な理由がある場合には損害賠償を求める根拠が希薄。
平たく言えば労働者の欠勤に際して事業所が損害賠償を求めることが可能であっても
認められる可能性はきわめて低い。

労働契約に予定額の明記がある以上労働契約違反を奇貨として
その損害賠償を予定しているのであり法16条違反はかわらない。
法16条違反でない法的根拠を示して欲しい。
55無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 21:38:40 ID:VzJdcNuw
>>53
労働時間の応じた案分比例の一覧があるので参考にすればよい。
ネットでも閲覧できる。
56無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 22:02:10 ID:qZ1KgFWN
こんばんは、今現在短期で働きに行っている会社と日給の条件面でもめて
います。 事の発端はこの会社の面接にいった際、日給は875×7時間と計算し
て6千円です(本当は6125円だが)といわれていました。 そして次の日に
内定の電話をもらいました。それから一週間たって時給が変更になりますと
電話がありました。聞けば8時間労働の人に対して時給の差をつけたいから875
円ではなく850円×7の計算になりますと言われました。それも納得いかなかっ
たのですが、しぶしぶ了承しました。そして今度は出勤日の前日にまた電話が
かかってきて、また時給の変更があります。833円になります。といわれまし
た。 私は875円×7の計算の日給で内定をもらっているのに、次々と時給が下
げられるのは納得いきません。 法的に内定をもらった時点での日給を請求す
ることは可能でしょうか?ちなみに最終時給(833円)と書かれた労働契約書
にはサインしていません。本当に頭にきています。アドバイスお願いします。
57無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 22:10:29 ID:/XlJD6n1
>>56
請求は認められないでしょう。
そこで働かなければよいです。
58無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 22:11:27 ID:MIMTtZ5u
>>56
請求って言うか、労働契約書の内容が、会社側が主張する公式な内容
それが面接の時と違うというなら契約しなければいいだけ。

簡単に言うと、なにも聞いてなくて勝手に金額が下がってるなら請求できる余地もあるが
下がると聞いてるんだから、契約を解除する事が可能だったのに、解除していない。
それで働いているんだから、同意してるとみなされる。
59無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 22:25:26 ID:qZ1KgFWN
いいえ、同意はしていません。
時給が下がるのを了承して働いてもらえますか?といわれたので、働き
ますが、時給が下がることに関しては納得しません。と答えました。
まだ総務が納得させようと話し合いを試みてきていますが。。
60無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 22:51:38 ID:do351mf9
>請求って言うか、労働契約書の内容が、会社側が主張する公式な内容
それが面接の時と違うというなら契約しなければいいだけ。

労働者と使用者の力関係は歴然としていて労働者には交渉の余地は事実上ない。
合意しなければ生活ができない。そのために労働基準法によって労働条件が規制
されている。ただ、この場合は最低賃金法を下回っていないこと、面接時に説明
があったことから請求が認められない可能性のほうが高い。
61無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 22:57:12 ID:qZ1KgFWN
でも、求人の募集で掲載されていた賃金と違う場合は請求できるのでは
ないですか?どこかでそんなことを書いていたのを記憶しているんです
が。。
62無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 23:11:11 ID:MIMTtZ5u
>>61
もちろん求人はその会社を選択するかしないかの参考になるが
「労働契約書」で提示されたものが正式な条件
自分の希望が違うのであれば契約しない自由があるんだよ。
会社はあなたに金額変更を伝えているし、同意したから出勤した。
つまり労働契約書に納得はしてないのに働いてるなんて論理は成り立たない。
63無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 23:15:51 ID:7ZcxOSnF
>>60
>ただ、この場合は最低賃金法を下回っていないこと、面接時に説明
>があったことから請求が認められない可能性のほうが高い。

この件では、面接時に875円と説明され、翌日、さらに1週間後と
時給を下げられたわけだが?
64無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 23:33:01 ID:qZ1KgFWN
面接時に時給がさがるなんて説明は聞いてないですよ。面接時に説明が
あった事から請求は認められないってなんの説明です?
65無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 23:36:53 ID:6Wttd9Ri
バイト契約した時点の時給による。
66無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 00:01:08 ID:LlJw+7YU
>>56
あなたが納得してもしなくても答えは変わらないだろうが
来週、地元の労働基準監督署に電話して聞いてごらん。
67無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 00:51:34 ID:JdieKC9A
すみません、失礼します。
中途採用で内定をもらっています。
身元調査その他調査をすることを許可する書類に署名を求められています。
私的には非常に驚きなのですが、
どうでしょうか?
68無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 01:04:14 ID:GFsFzt6Z
>>67
どうしたいの?
身元調査についていえば同意しなくていい。
その他調査ってのが何かわからないが・・・
6967:2006/07/22(土) 01:18:34 ID:JdieKC9A
>68さんありがとうございます。
大体こんな感じのものに署名を求められています。

私はここに独立調査機関XXXを通じてXXX会社が私に関する調査書を
入手することを許可いたします。
この調査書は学歴の確認、資格、職務経歴、前職及び身元調査および
その他の公的記録情報を含みますが、それに限りません。
XXX(調査機関)は私の情報を機密とし上記以外の目的には使用いたしません。
私には私の書面による要請があれば調査書のコピーを自分自身で見る権利があります。
私はさらにいかなる個人、教育機関、企業、政府機関が上記に関して保持している情報を
XXX(調査機関)やあらゆるすべての公共機関を通じてXXX会社に開示することを許可します。
個人や企業政府機関が情報自体に同意しようが、その他情報源から得たものであろうともです。
私は私の審査書類に記入した情報が米国に送付され、教育機関や、以前の就労先やその他アジア以外にある
組織にも私の名義で審査書類の形で送付される可能性があることを理解します。
私はそれら送付について同意をします。
私はこの雇用前の調査書に関してXXX会社やXXX(調査機関)、すべてのあらゆる個人、
企業、政府機関に対して自ら訴訟を起こしません、また私の代わりに他社に訴訟をおこさせません。
この許可書は私がXXX会社に雇用されている間効力を持ちます。
私の履歴書は真実で正確であり私の求職及び雇用はあらゆる虚偽あるいは紛らわしい情報によって
終了することを認めます。

このような書面に署名しないと採用してもらえません。

70無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 01:43:03 ID:GFsFzt6Z
>>69
身元調査の部分については同意しなくてかまいません。
身元調査に同意しない事を理由に内定を取り消す事は難しいと思います。
ただ履歴書や職務経歴書にウソがない事が前提ですよ。
もし会社が理解しないようなら、労働局へ連絡しなされ。
71無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 01:46:17 ID:nGFjuNel
>>69
嫌なら断れば?
断った結果内定取り消しになってもココでは責任はもてない、
大企業なら当然やってる事なんだが、虚偽がないのなら
問題ないのでわ?後で嘘とバレでもそれを理由に解雇されても
会社としては当然の権利だよ、
7267:2006/07/22(土) 02:01:11 ID:JdieKC9A
>>70さん、>>71さん、
どうもありがとうございます。
73無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 06:33:51 ID:PWL3Jjxe
>>35

>>労務の提供についての契約を結んでいる以上、その提供がなかったことに対する損害賠償をもとめられるのは、当然。
聞いてなかったなどと言う方便は通用しない。

労働契約下では労務の契約がなければ賃金が得られないだけ。
事業所間等の契約でもない欠勤にともなう労務不履行につき損害賠償を
負うのは労働側に顕著な作為責任があるときに限られると見るのが一般的。
一労働者の突発的な発病にも関わらず事前に届けられた欠勤に対して
損害賠償を請求する法的根拠は何かを明記して欲しい。

また周知されていない契約条項、締結時に明示されない条項については
これが直ちに無効ではないが、このケースでは契約締結の決定に重大な影響を
及ぼすものと推測され、周知されていない、法16条違反の規定である等、2重に無効の規定
である疑いが濃い。周知されない契約が有効であるこの場合の法的根拠ならびに
なぜ方便となるのかを理由、根拠を同じく明記して欲しい。
7473:2006/07/22(土) 06:36:16 ID:PWL3Jjxe
労働契約下では労務の契約がなければ賃金が得られないだけ

→労務の提供がなければに訂正変更
75無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 07:23:44 ID:LRiw5x35
>>67
身元調査・その他の調査は前職調査も含むだろう。労働者という弱い立場から拒否
は難しいが前職会社に対して前職調査に応じないように伝えればいい。前職会社が
同意しようがしまいがそれを無視して前職調査に応じれば個人情報保護法違反。
在籍中や入社予定の会社には下手に出ざるをえないが前職会社には下手にてる必要
はない。
76無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 07:42:04 ID:E0mx4DK5
>>73
比較例として学校側が当日欠席した生徒に損害賠償を請求できるか、を考えてみる。
これはもちろんできないと考えられる。しかし雇用契約は従業員側には労務を提供し
て賃金を得ているわけだから生徒の欠席の例と同列に考えることはできない。
労務を提供して賃金を得るという責任の重さから損害賠償請求される可能性はあるで
しょう。
77無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 08:28:11 ID:nGFjuNel
>>76
いあ、73氏も全く無いとは言ってない、
可能性はあるが、通常ではそのリスクを労働者に負わせる
事は考えられない。
>>75
法で守られている労働者の方が立場は上じゃなかろうか?
78無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 09:27:54 ID:mKk4tSdo
>>41
>>さらに、>36は、事前に届け出た休みとか言っているようだが、当日の連絡で、使用者側の時季変更権が保障されていない状態の対応のどこをもって
「事業所側の責任」と判断するのか、全くもって理解に苦しむ。

当日欠勤する旨届け出をしているケースで事業者側が時期変更権の行使が補償されなければとあるが欠勤に対して時期変更権行使を
行う法的根拠についてなんら説明が無い。

また時期変更権の行使が保障される状態であれば事業所側の責任が問えるのか理解に苦しむのは私だけではないはず。
このケースはアルバイトが当日の発病につき欠勤の届けをしているもので休暇の時季指定をしているのではない。
時季変更権の概念が介在する余地はないのものと理解するが、変更権の介在する法的根拠について解説を願いたい。

>>76
荒唐無稽な比較例にいちいち回答するのも馬鹿馬鹿しいが、その例をいえば授業料を納めているのは学生のほうであるから
当日になって学校側が授業をできなくなった場合に損害賠償できるかというケースにしなければつじつまが合わない。
学校側は契約された授業を行う義務があるが、出席しない生徒は単位認定をされないだけであって授業料を支払う立場の
学生の欠席をもって損害賠償を求めるなど狂気の沙汰としか思えない。


79無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 09:30:32 ID:eWxbphGG
社長との話し合いで、不景気リストラに合意しました。
退職前日に自己都合で処理しますと娘の経理に言われました。
話が違うと二人にかけ合うのですが
「大きい声だしたんだから詫び状書け」
「退職届けださなきゃ話し合いに応じない」と言われます。
なんとか話をしても罵倒され欝ぎみです。

都の相談員に言われて内容証明で解雇に合意した旨を送ると
これまた時系列にならんだ嘘の内容証明が会社から送られてきて。
今双方冷静ではないため旦那に入ってもらって話をしていますが
全く八方塞がりです。
ハロワでの書類の自己都合に「意義有り」
として処理しましたが、また自己都合で返ってくるはずです。
心身ともに疲弊し、生活にも支障あります。
泣き寝入りしない方法は何かありますでしょうか。
80無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 11:03:47 ID:HmFcnca7
失礼致します。先日何の説明もなく降格が一方的に言い渡されました。自分の知識ですが、根拠など明確な説明がなされるべきでは?と思うのですが‥不当な人事ではないのでしょうか?
81無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 11:19:07 ID:n8iZOZ4E
>>80
法律で降格時に理由を使用者が必ず自動的に通知する義務はありません。
降格に納得できないならば、あなたが納得できない旨を使用者に告げ、
理由を求めればよいだけのこと。
それを、自分から申出ずに異議を申出ていないならば、契約は有効に
変更された可能性が高いです。
>>79
まず、「リストラに合意した」時点で、「合意退職」であり「解雇」
ではありません。
合意退職の形態が「退職勧奨」であるか。「自己都合」であるかは、
あなたが用意できる証拠次第です。
82無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 11:28:02 ID:HmFcnca7
81
ありがとうございます
83無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 11:52:11 ID:U25BDKPy
>>48さん
ありがとうございました。やってみます。
8467:2006/07/22(土) 12:58:22 ID:nGWD1OFC
>>75さんありがとうございます。
なるほど、前職調査に応じれば個人情報保護法違反なのですね。
勉強になりました。
ありがとうございました!
8528:2006/07/22(土) 13:09:16 ID:a90BogHL
28なんですが、現在まだその会社に勤務しているし、一応労基署いって話を聞いてもらった結果、承諾書だけでは解らないので、解雇か退職なのか聞けとの事でした。
解雇なら、証明書を出してもらい、退職ならあくまでもあなたが書いた日付で良いとのことでした。
翌日、その旨を会社に伝えたところ、解雇ではないけど、会社が指定した日でやめることになります。あなたが紙を受け取ったので認めてるんでしょ的なこと言われました。
この様な理由は成り立つのですか?
8628:2006/07/22(土) 13:23:37 ID:a90BogHL
ちなみに、労基署ではいきなり、日付の違う承諾書を渡されたので、それがいいのか悪いのかもよくわからないので、詳しいところに聞きにきた旨は、伝えました。
87無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 14:23:05 ID:d93afkjb
>>76
73の質問に対して全く回答が無いばかりか
まるで見当違いの学生の欠席などすり替えは問題外。
73の疑問点について納得のいく説明を求める。


>>労務の提供についての契約を結んでいる以上、その提供がなかったことに対する損害賠償をもとめられるのは、当然。
聞いてなかったなどと言う方便は通用しない。

労働契約下では労務の提供がなければ賃金が得られないだけ。
事業所間等の契約でもない欠勤にともなう労務不履行につき損害賠償を
負うのは労働側に顕著な作為責任があるときに限られると見るのが一般的。
一労働者の突発的な発病にも関わらず事前に届けられた欠勤に対して
損害賠償を請求する法的根拠は何かを明記して欲しい。

また周知されていない契約条項、締結時に明示されない条項については
これが直ちに無効ではないが、このケースでは契約締結の決定に重大な影響を
及ぼすものと推測され、周知されていない、法16条違反の規定である等、2重に無効の規定
である疑いが濃い。周知されない契約が有効であるこの場合の法的根拠ならびに
なぜ方便となるのかを理由、根拠を同じく明記して欲しい。
88無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 15:11:02 ID:bfoYaGg3
>労働契約下では労務の提供がなければ賃金が得られないだけ。

立派な民法上の債務不履行だが、それに伴う損害賠償も法では規定されている。
(民法410条台参照)

>>事業所間等の契約でもない欠勤にともなう労務不履行につき損害賠償を
>負うのは労働側に顕著な作為責任があるときに限られると見るのが一般的。

根拠は?
他人に根拠を求めるならば当然自分も提示できるよね。
今まであなたから一度も根拠を付した回答はないけど。

▼━回答者の心得 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・回答者は根拠となる法令、制度を示しましょう。また最後には結論をつけましょう。

8932:2006/07/22(土) 15:40:51 ID:1Ku9XnxR
>>87
>>88
議論が加熱してますね・・・。
90無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 17:39:00 ID:jsQl9GMB
80です。>>81さんありがとうございます。
全く文書で残すような慣例のない会社でして、
私の知る限り、会社都合でのリストラがここ数年で二人いるのは事実です。
どの方も会社都合で失業保険を給付されています。

二年前から給料カット、ボーナス廃止になり、一年間の実験といいながらも
その後経過等社長に説明を求める話し合いはすべてキャンセルされつづけています。
このようなものは「証拠」とはならないのでしょうか。
9188:2006/07/22(土) 18:07:58 ID:+0lXl2Sz
>>32
 自分は73さんではありませんが、前のスレから法根拠を示さずに
間違った回答をして、尚且つ他人を罵倒する人(=87)がいるので
注意してください。
 労働契約の始期をいつかと考えるとき、契約の誘引(広告等)→
契約への申し込み→契約の承諾→確認の段階を経てた時に、当該
契約は有効に成立している事となります。(大日本印刷事件他、
厚生労働省監修コンメンタール参照)
 32さんはさすがに、契約は成立していたと考え、迷惑を掛けたとの
気持ちはあるようですね。
 ですから、当日に電話を入れたから(実際の契約に基づく労務の提供
が始まっていないから)、契約自体がないとのアホみたいな主張は当然
通りません。(これが有効ならば、当日に事業主からのキャンセルが
あったときの休業手当も発生しようがありません)
 ですから、32さんは契約を破ってしまった事による責任を負う義務が
法的に発生します。(民法の債務不履行)
 
9288:2006/07/22(土) 18:08:56 ID:+0lXl2Sz
ではその額ですが、あらかじめ契約締結時に実際に出た損害額の多寡に
関係なしに一定の金額を定める事は法(労基法16条)では禁止されていま
す。
 しかしながら、そのような禁止された契約を結んでいることがあっても
実際に会社が損害を受けていたならば、実損額を全額32さんに請求できる
権利はあります。(前述民法の規定による)
 その損害額の立証責任は会社(請求する側)にありますので、もし請求
されたならば、被害額の根拠を求めた方が良いでしょう。
 さて、実損額の全額を本当に支払わなければならないかという問題が、
もう一つありますが、これは逆に支払う必要がない事を32さんが立証し
なければなりません。
 ココの回答者には、「労働者だから払う必要がない」とか「4分の1
しか払う必要がない」との回答をする人がいますが、それは法的に間違
いであり、実際裁判等で減額等の判決を勝ち取った人はいくらでもいます
が、それば、その人のケースにおいての頑張った結果であり、それが自動
的に32さんのケースに反映される訳ではありません。
 結局、32さんが行かなかったことによって、会社が契約元から受ける
ペナルティと1万円とを比較して納得できると考えるならば支払うべきで
あり、納得できなければまず実損額の根拠を求めて争うことだと思います。
 争った結果、1万円より高くなる危険性は当然ある事に注意してください。
9388=81:2006/07/22(土) 18:15:29 ID:+0lXl2Sz
>>90
 何を「立証」するかをまず考えて下さい。
 「あなたの」「退職勧奨」があったことを立証するのに、他の人の
ケースや全く関係のない過去の契約変更の話を持ち出しても意味があり
ません。
 「退職勧奨」を通告された時、その場にいた人がいるならば、その人
の証言、または文書で条件交渉したならばその文書(ないのですよね)
等が、証拠となります。
 それ以外は、いくら「状況証拠」があっても、今回の件には関係有り
ません。
94無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 19:12:23 ID:dG2d9Tij
>>93さん。ありがとうございます。
うーんなかなか「実況証拠」だけでは厳しいものなのですね。

退社後一ヶ月に渡る会社との交渉で心身共に疲弊しました。
体験してみてようやくこういったことに相談に乗っていただける
存在のありがたさが身に染みております。
アドバイスありがとうございます。
これを糧にがんばります。
95無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 19:26:32 ID:9+tsGD+M
解雇予告手当について質問します。
アルバイトです。ある有限会社に面接に行き履歴書を渡し、口頭で時給〜円週4日也と伝えられ履歴書に書いてもらいいました。
その際労働契約書類は一切貰えませんでした。
工場での機会操作で危険なので労災の事も心配でそれに絡めて労働契約書を請求したかったのですが、
流石に労災はあるだろうし、採用の後で印象が悪いかもしれないと言わずじまいでした。

7日目にて「遅い。もっと早くしてもらわないと困る。」と能力が低いことをとがめられ、
危険な作業で指を無くしたくなかったので「週3日にして欲しい」と事業者に伝えたところ、いきなり喧嘩越しになって
「じゃあ、やめろ。どこでもそうだけど決まった時間は働かないとと仕事にならない。明日から来なくて言い。」と言われ
謝りながら抵抗を続けたのですが「いちゃもんつけるつもりか。」等相手は聞く耳持たずで7日で終わりました。

最終的に、いろいろ証拠になりそうな時給が書き込まれた履歴書も返して欲しいと伝えたのですが聞き入れられませんでした。
納得がいかないのでそこで無理にでも行けば良かったのですが勇気が無く…

この場合、労基法第20条の定める解雇予告手当てを請求できるのでしょうか。
自己退職を主張されると水掛け論になり、証拠がないので裁判には勝てそうにないのですが、泣き寝入り決定でしょうか。
皆さんのご意見をお聞かせください。
96無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 20:00:38 ID:wFOfrcQh
通常試用期間は1ヶ月から3ヶ月程度の所が多いと思いますが、
試用期間中の場合であっても、14日を超えて雇用されていた者が
解雇を通告された場合は解雇予告制度の適用を受けます。

今回の場合は、解雇予告手当の対象ではありません。
また、労基法15条で契約内容を明示することが義務付けられています。
今後仕事が決まりましたら必ずもらってください。
97無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 20:16:11 ID:9+tsGD+M
>>96
レスありがとうございます。
試用期間というのは口頭でも伝えられなかったのですが、1ヶ月から3ヶ月は自動的にそうなるものなんでしょうか?
7日は労働日数で7月1日から7月12日までなので暦日でいくと12日なると思います。(多分)
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/kaiko.htm
1 不当な解雇 解雇予告手当ての@に該当すると思ったのですが、これは違うのでしょうか?
>>また、労基法15条で契約内容を明示することが義務付けられています。
ありがとうございます。やはり、どちらにしろこれが無ければ話になりませんね…
9895=97:2006/07/22(土) 20:16:58 ID:9+tsGD+M
すみません。数字を入れ忘れました。
99無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 22:48:42 ID:1XFwt6m4
相談いいでしょうか?
バイト先の先輩(社員)がおかしいのです。
私の仕事ミスのせいで一万5千円引かれてるから私にお金を返せと言ってきました。恐くて五千円払ってしまい店長に相談したら一万五千円引かれてる事自体嘘でした。
その先輩は店長にかなりがっつりやられたようで(説教)、そのせいか今度は警察に店長に脅されたと電話をかけたのです。
その先輩は私の前にいたバイトにセクハラしてその子の彼氏がヤクザで大変な事になり示談金で店長が五万、先輩が五万払ったらしいです。
そこまでお世話になってた店長を裏切り退職金をせびってきたらしいです。
店長が私に脅された事警察に訴えないか?と言います。
この馬鹿な先輩は法でさばけるんでしょうか?
100無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 23:06:05 ID:czzJeH5f
>>99
微妙にスレ違いですね。厳密には刑法の方が良かったかも。ちなみに嘘をついて貴方から金銭を騙し取ったのですから詐欺ですね。
脅された件は具体的な記述がなく、騙し取った金銭が最終的に貴方の元に返ってきたかどうか等の詳細が不明なので、これだけでは判断しづらいです

個人的には関わらない方が良いと思いますよ。おそらく店長は説教した理由を正当化する材料として貴方に被害届を出させようとしているだけだと思います。
101無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 23:07:39 ID:CJX03wdr
>>99
労働法関係ないみたいだけど、警察に行ったら?
102無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 23:46:13 ID:HmFcnca7
失礼致します。きにくわない、存在が邪魔というだけで、陰口をたたき、よからぬ噂を社内で広める行為に対して、訴えて勝てる見込みはあるのでしょうか?相手に社会的制裁を加えれるでしょうか?
103無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 23:47:32 ID:HmFcnca7
訴えるだけ無駄と泣き寝入りすべきなんでしょうか?
104無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 23:56:20 ID:wFOfrcQh
>>102
具体的に書かれて無いから一概に言えない。
ただ名誉棄損等不法行為が証明できれば訴えられるが
勝てるかどうかは別だし、勝ってもそれまでに負担する部分を考えると得るものは無いに等しい
法律よりも会社内でそういった行為が不当だと処分を求めるほうがいいんじゃない?
105無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 00:09:01 ID:DVhWB3T8
レスありがとうございます。やっぱり名誉棄損は無駄ですか‥社内的に問題にしても無駄な会社なんで、泣き寝入りですね‥この世は汚い奴が勝つようになってると思うとくやしくて!!
106無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 00:25:22 ID:THyc+L69
>>100さん、ありがとうございました。
警察の方に再度書き込みました。
ちなみに5千円は店長が返してくれました。
10732:2006/07/23(日) 00:52:24 ID:Da113doH
>>91
>>92
解りやすい回答をありがとうございます。
「ペナルティ1万円」は(それが16条違反だとしても)元から払うつもりでいました。
現在の状況ですが、
会社側は、私がいちゃもんをつけた(両親謝罪はおかしい発言など)として、
これ以上何か文句を言うならば「それなりの対処」に出ると言っています。
次の決戦(メール)は月曜日なのですが、
相手が損害賠償を求めるようであればアドバイスを参考に対処したいと思います。
本当にありがとうございました!
10828:2006/07/23(日) 07:14:30 ID:xpeWI6x8
>>28
>>85
度々、質問して申し訳ないです。まとめて詳しく書くので、アドバイスお願いします。

先日、約一ヵ月後に退職したいと、申し出ました。会社側は、忙しい時期なので二ヵ月後に変更して欲しいとのことでした。一応、考えましたが、変更は無理なので翌日一ヶ月後の退職願を、出しました。
三日後、いきなり上司より、退職承諾書を渡してきました。それには、貴殿の申し出により書いてあるのですが、私が書いた一ヵ月後ではなく、半月後付になっておりました。そして、有給は使うなとのことです。
ソレが認められるか、悪いかも分からないので受け取り、一応労基署に行きました。

労基署での回答は、これでは、何を意味してるかわからない。一方的に来るなと言うことは、解雇か?と聞いてみる。
解雇ではないのであれば、あくまでも貴方の出した日でよい。との事でした

翌日、上司に聞くと、解雇ではない。でも半月後で辞めるということです。といいましたので、解雇でないなら、一ヵ月後でよいと聞いたと伝えると、本社に聞かないと分からないといわれました。
そして、その本社の回答が退職承諾書を受け取ったから、貴方が認めた事になりますといわれました。
サインしたりはしてないんですが、その通りなのですか?労基署でのアドバイスは、受け取った経緯まで全て話してから聞いてるのですが・・・
今後、どうしたらよいですか?付け足しで、ボーナスも今年だけ、私が退職してから支給みたいです・・・
109無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 08:00:43 ID:IEZvblDW
>>92
単に欠勤した労働者に対して損害賠償を認めている根拠はなんら示されていない。
法16条は実際に発生した損害についてその実額を請求することまでも禁じていないが
なんら落ち度のない労働者に損害賠償を請求できるわけもない。
法16条に違反した規定事態が無効であり規定額の1万円の払わなければならない根拠自体がない。
またこのケースにおいて当初からその損害賠償について否定している意見はなく請求は可能だが
事業者側の主張が認められる公算は少ないと書いている。

例示されている大日本印刷事件は労働契約に関しての始期、内定取り消し、解約権の濫用の判例であって
この事案とどのような関係があるのかなんら説明が無く、理解できない。

 >>ですから、当日に電話を入れたから(実際の契約に基づく労務の提供
が始まっていないから)、契約自体がないとのアホみたいな主張は当然
通りません

>>当日に事業主からのキャンセルが
あったときの休業手当も発生しようがありません

労基法26条に規定してある休業手当の支払いを否定できる根拠は?



契約は存在しないなどと誰も書いているものは無く当日急病のために欠勤する旨届出していると書いてある。
労務の提供がないことをもって直ちに契約を破棄している証左、根拠、事実はない。
当日労務の提供がなされなかった事実があるだけ。現に質問者は契約解除を希望して質問している。
債務不履行と契約破棄、解除を混同している時点で頭がおかしいとしかいえない。

110大日本印刷事件の判決要旨:2006/07/23(日) 08:10:24 ID:IEZvblDW
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/hanrei/data/108.htm



91  ID:+0lXl2Szがいかにデタラメな判例を出していい加減な主張をしているのかが良く分かる。

このケースの争点は労働契約締結の始期の判断や解約権であって大学生の内定後ののものた
争われていて、アルバイトの労働者の欠勤によるこのケースなどとはまるで関連がない。

ID:+0lXl2Szはどこをどのようにして読めばこの判例に関連があるのかあきらかにしなければならない。
これ以上嘘やデタラメはやめたらどうだろうか?
法的根拠を示すどころか捏造に捏造を重ねてまで大嘘を書き続けるような恥ずかしいまねは
君以外の人間はしていないし毎回反論できなくなって遁走しているのは君自身なんだが。
111無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 08:33:40 ID:IEZvblDW
>>88
>労働契約下では労務の提供がなければ賃金が得られないだけ。

立派な民法上の債務不履行だが、それに伴う損害賠償も法では規定されている。
(民法410条台参照)

>>事業所間等の契約でもない欠勤にともなう労務不履行につき損害賠償を
>負うのは労働側に顕著な作為責任があるときに限られると見るのが一般的。

根拠は?
他人に根拠を求めるならば当然自分も提示できるよね。
今まであなたから一度も根拠を付した回答はないけど。

▼━回答者の心得 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・回答者は根拠となる法令、制度を示しましょう。また最後には結論をつけましょう。


誰も損害賠償請求ができないとは書いていない相変わらず日本語が読めないようだが_

いつもながら終わったところで本題とは関係ない中傷をしているようだが
文句があるなら本題で回答すればよい。
関係ないところで根拠は?などと主張していても負け犬の遠吠えでしかない。

この件は派遣登録しているアルバイトの労働者が当日の急病につき欠勤する旨断りの電話をいれたが
会社は当日キャンセルは一万円の罰金と規定があるとの相談の件。
あとは君が大好きな法的根拠満載の回答を書いてあげればよい。
こんなとこであさっての指摘をするよりよほどまし。たまには有意義なことをしてみるのもいいかと。

ちなみに君が法的根拠を示して質問したのをみたことがないが?
あるのはいつも本題からはずれて根拠根拠とバカみたいにわめている低劣な書き込みだけ。
112無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 08:35:38 ID:0m2Yk5x0
>>28
承諾書を受け取ったときに同意していなければ、一方的通知となる。
従って、退職の同意とはならない。
労基はこういっているとか、専門家に相談するとか言えば妥協ラインが示されるかも。
賞与については、今は何も言わずに就業規則もしくは給与規程、賞与規程等のみ入手し、
支給要件に在職要件がなければ、退職後に請求しなさい。
11328:2006/07/23(日) 10:10:56 ID:Sy1nVftN
>>112
アドバイスありがとうございます。

>一ヶ月後でよいと聞いた
私が、これを言ったときに、「どこで?」と言われその際、「労働基準監督署です」と伝えてはいます。
11488=81:2006/07/23(日) 11:09:57 ID:7TYTpHXz
>>109
いつも逃げるだけで根拠を提示せず罵倒だけだね。
根拠が提示できなければ退場してください。
質問者に必要なアドバイスをせずに、しかも主要な質問には答えずに
逃げつづける姿勢は感心できるのもではありません。 

1 「なんら落ち度のない労働者に損害賠償を請求できるわけもない。」
  →今回の件が「労働者になんら落ち度のない」との根拠は?
   (民法上の債務不履行とあなた以外は根拠を提示しています)
2  「またこのケースにおいて当初からその損害賠償について否定して
    いる意見はなく請求は可能だが 事業者側の主張が認められる公
    算は少ないと書いている。 」
  →公算が少ないとの根拠は?
3 「この事案とどのような関係があるのかなんら説明が無く、理解でき
   ない。」
  →理解能力がない事を認めているのですね(笑)
   労働契約の始期を考える時に出てくる判例だけどね。(まさか
   学生しか契約の内定がないとでも思っているの?)
   コンメンタールは読みましたか?
4 「労基法26条に規定してある休業手当の支払いを否定できる根拠は?」
  →あなたの理論を採用すると休業手当の支払いが必要なくなるという
   ことだが・・(笑)
   だって、当日仕事が始まる前にキャンセルの電話を使用者(労働者)
   が入れれば、契約解除という名目で責任なくなるのでしょう(笑)
5  「現に質問者は契約解除を希望して質問している。 債務不履行と契約
   破棄、解除を混同している時点で頭がおかしいとしかいえない。」
  →契約破棄が債務不履行を異なる根拠は?

>>111
 自分で書いた>>87も読めないの?
 あなたの文書をコピーしただけだけど、それも否定するの?
115無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 12:47:07 ID:l3IRldLT
>>32の人へ
法的にはみなさんいろいろ書かれてますんであれですけど、今度似たようなことがあったら無理して仕事行って、先方で下痢便ぶちかませばいいんですよ。
「ちゃんと会社には下痢で働ける状態になかったのに脅され仕方なく来た」と。

もう二度とそんなひどい会社にはそこも頼まないでしょうし、あなたも会社の命令に従ったまでだから賠償とか言われないで済んだかと。
116無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 13:22:26 ID:6YuJ62FY
>>114
当日発病のために欠勤する旨届け出た労働者のどこに落ち度があるのか書いてない。

>>理解能力がない事を認めているのですね(笑)
   労働契約の始期を考える時に出てくる判例だけどね。(まさか
   学生しか契約の内定がないとでも思っているの?)
   コンメンタールは読みましたか?

その判例のどこにもこのケースとの関連を見出せないし、その点についてなんら説明がない。
そもそ問題となっている点は労働契約の始期などではなく、アルバイトの欠勤につき罰金を設けている
規定が問題となっている。理解力がないのでなく、頭がまともなだけ。法的根拠、関連についてはスルーして
いるのはこの判例はでっちあげだから?

>>「労基法26条に規定してある休業手当の支払いを否定できる根拠は?」
  →あなたの理論を採用すると休業手当の支払いが必要なくなるという
   ことだが・・(笑)
   だって、当日仕事が始まる前にキャンセルの電話を使用者(労働者)
   が入れれば、契約解除という名目で責任なくなるのでしょう(笑)

見苦しい言い訳はいらないから、法26条を否定する根拠を書け。

>>契約破棄が債務不履行を異なる根拠は?

労働契約の有無継続に関しての相違があるが、バカ?



大日本印刷事件の判例についての法的関連がまったく解説がないが
アルバイトの欠勤と内定、解約権濫用法理との関連がまったく理解不能。
でっちあげするならも少しまともな例示をしたらどうか?
117無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 13:44:39 ID:6YuJ62FY

ご覧のとおりだが、法16条違反にも関わらず、ここの回答者は意見は罰金一万円をはらわなければならないらしい。
理由は事前に届けでした欠勤でも債務不履行であり、損害賠償されると一万円を超える恐れがあるから
払ったほうが得だというもの。

断っておくが、このスレッドでは法16条が実際に生じた損害額についての、損害賠償までも否定する記述を
した者はいないし、請求したければ、勝手にやればよいと書いてあるまで。
万一損害賠償が認められてもその額がいくらになるかは、大きなお世話であって一万円を超えるなどと
その根拠はまるでない。ましてやそのような請求が認められた判例の例示もない。

ちなみに、労働者が体調不良を訴えているにも関わらず、出勤強要をした場合にはその疾病の増悪を招くおそれもあり
事業者には健康管理に留意する責任があるにもかかわらず、自己に都合のいい解釈しかできない
回答者には恐れ入る。

ましてや怪しげな解説にあきたらずに労働法コンメンタールなど持ち出してまるであさっての判例を持ち出すばかりか
なんら内容については解説せず、労働契約の始期などとわけのわからない虚偽の説明をしているのみで埒が明かない。

学生の労働契約の始期、内定、解約権濫用法理との関連の説明がまったくなく、労働契約の始期についての
解説だと書くばかりで、その根拠はおろか関連についての記述がない。
アルバイトの体調不良による当日届出にも関わらずペナルティを課す規定の有効性と債務不履行による損害賠償
の問題が労働契約の始期、内定、解約件濫用法理と関連があるわけも無く、説明できずに相手を中傷することしか
できずにいるのみである。
118無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 13:51:57 ID:l3IRldLT
え、だからこれって結局さ、「1万円も無視しちゃえよ。賠償? 親そろって謝罪? それも無視しろって。実際裁判やるとめんどくさいのは会社のほうなんだから、裁判なんてならないって。仮になっても会社側がどうせ負けるから気にしない気にしない」でファイナルアンサー?
119無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 13:55:47 ID:8ILCYfhb
>>118
平たく言うとそういうこと

そして>>117は日曜だから今日はガッコお休みなの(ハアト)
120無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 15:22:30 ID:F0VQQNGQ
>>119
>そして>>117は日曜だから今日はガッコお休みなの(ハアト)
いや、いくら何でも大学生だろう。
もうだいぶ前から夏休みに入ってるものと思われ。
ただのヒッキーの可能性もすてきれんが。


何にしても、うっとおしいのが一匹居着いてしまったようだね
121無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 15:32:09 ID:DeEkN8RH
このケースの場合キャンセル料の請求すると勝訴したとしても労働基準法16条違反で罰則が課せられる可能性もある。
122無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 16:17:11 ID:5xYlbRlf
>>118
その通りで、法16条違反の規定であり、罰金を支払う必要が無く
会社が損害賠償請求をおこすなら好きにさせておけと最初から
書いてある。だがID:7TYTpHXzは債務不履行で一万円以上の
判決が予想されるから、だっまって払えといいうデタラメな
意見を書いている。しかもこのケースが労働契約の始期に関する
問題であり、大日本印刷事件が重要な判例でこれに習うとしている。


ID:7TYTpHXzがどれほどのことを書いているかというと
自説に固執するあまり、ありもしない他人の書き込みを捏造するばかりか、まったく関連のない
判例を例示してでっちあげ、さも自説が正答であるかのように見せかけるが、嘘に嘘を重ねている
のは誰の目にあきらかで、その関連いついて、何一つ説明できないでいる。
ID:7TYTpHXzの例示している労働法コンメンタール出展と称している大日本印刷事件の判例は
学生内定者の労働契約の始期および本契約の解約権留付特約の解除にさいしての解約権濫用法理
についての判例であってアルバイトの病気欠勤に対してのペナルティとの関連或いは、援用ないし準用
するような判例でないことは明白である。


123無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 16:18:52 ID:5xYlbRlf
>>120
毎回煽りも結構だが労働法的にどうなのかを書かないとただのバカにしか見えない。
12488=81:2006/07/23(日) 16:24:37 ID:opqg+H1s
>>116
ほら!また逃げた(笑)

>1 「なんら落ち度のない労働者に損害賠償を請求できるわけもない。」
  →今回の件が「労働者になんら落ち度のない」との根拠は?
   (民法上の債務不履行とあなた以外は根拠を提示しています)

これに答えてから、議論を進めましょうね。
あなたの回答は、あなたの法的根拠を示さない妄想に基づき
下らない記述が続くだけだから(笑)
それと、私の回答を後3回読んでから回答しようね。(理解する
のはキミの能力じゃ・・)
125無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 16:32:22 ID:QyMm7LiX
>>124
横から悪いんだけど大日本印刷事件に関しての説明をして欲しいんだけどね。
その判例は俺から見てもあきらかにおかしいんだよ。
どこをどう読めば関係あるほか教えてよ。
126無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 16:36:43 ID:lmx2LyvT
大日本印刷事件の何が関係あるん?
127無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 16:47:47 ID:JmqaZgjC
>>124
レスをよく読み返せばわかるが、債務不履行であることを否定する
j書き込みをしたもの無く、損害賠償したければさせておけと書いている。
逃げている者は大日本印刷事件の関連、引用についてなんら説明しない
君以外にいない。
一般的に労働者が当日体調不良を理由として、その旨欠勤することを
理由に損害賠償を請求して認められた判例があるなら例示すれば良い。
少なくとも当日欠勤の債務不履行が賠償対象である所為の証左になるのであり
大日本印刷事件などよりもよほどわかりやすい。
君の論理でいうと労働者は病欠できない。

次に君がどれくらいバカな悪あがきをしてこのスレで迷惑をかけいるかを
以下をよく読んでから、速やかに回答してほしい。
能力が無く頭以外にも悪いところだらけの責任は君にあるのであって
他人に責任転嫁しても、悪化することはあっても君の頭が直ることはない。

ID:7TYTpHXzの例示している労働法コンメンタール出展と称している大日本印刷事件の判例は
学生内定者の労働契約の始期および本契約の解約権留付特約の解除にさいしての解約権濫用法理
についての判例であってアルバイトの病気欠勤に対してのペナルティとの関連或いは、援用ないし準用
するような判例でないことは明白である。
128無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 16:53:27 ID:lmx2LyvT
88=81=124=ID:opqg+H1sは宇宙人という事でファイナルアンサー?
129無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 17:02:51 ID:JmqaZgjC
>>124
君の意見を5回ほど読み返してみたが、大日本印刷事件との関連性を
見出すことができないでいる。
どうか誰にもわかるように解約権濫用法理の重要判例と本件との
関連、引用した理由について納得のいく説明をしてもらいたい。

君のデタラメさ加減がばれてきて、君が宇宙人であるとの書き込みも出てきている。
皆が興味をもっているので速やかに、解説してほしい。
130無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 17:21:00 ID:Da113doH
>>32です。

一つ質問なんですが、
16条違反=とんでもない会社
と思ってもいいのでしょうが?
それともどこの会社でも違反はしているものなんですか?

前々日キャンセル1000円
前日 3000円
当日 10000円
無断欠勤 20000円
遅刻    500円/30分

とかなり厳しく設定されてるんですが。
「非常に迷惑な行為であり、業界では懲罰が厳しいものとなっている」ということで。

こういう懲罰設定がありえないことだったら、
もう無視!電話メール着拒でもいいような気がしてきました・・。
131無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 17:26:00 ID:lmx2LyvT
>>130
>16条違反=とんでもない会社と思ってもいいのでしょうが?

うん。違法だからね。
無視でいいよ。
132無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 17:30:42 ID:JmqaZgjC
>>130
記述されている規定が事実なら、君はろくでもない会社に登録しているといっていい。
規定のいずれも、法16条にみる賠償予定に該当すると思われ、無効な規定でしかない。
その会社の登録は一刻も早く解除すればよい。
尚、登録解除に際して、なんらかのペナルティを言ってきても同様に無視してかまわない。
労働者がどのような職業を選択するのか、或いは派遣登録を選択するのは労働者本人が
決めることなので一切が自由でしかない。

現在の派遣会社が何かクレームを付けて来たら、監督署等の機関に相談してから
回答する旨答えていれば良い。

なお罰金一万円は絶対に払う必要はなく、相手が損害賠償等言ってきたら
監督署に申し出ればよい。
無効な罰金など払う必要がないし、正当な理由のある届け出してある病気欠勤を
理由とするいわれのない損害賠償など噴飯ものでしかない。
133無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 17:33:37 ID:JmqaZgjC
>>131
宇宙人は宇宙に帰ったんでしょうか?
大日本印刷事件の解説がないですよね
13432:2006/07/23(日) 18:12:59 ID:Zcaed3NO
ID変わってますが>>32です。

>>131
>>132
回答ありがとうございます。
やっぱりろくでもないのか・・

登録解除に関してですが、
「一身上の都合・転機のために辞退を希望される場合は一度担当者にご相談ください」
とあります。
また、
「今後のスケジュールを押さえているにも関わらず一方的な辞退をされた方は、」
 始末書または委託契約料の100%申し受けます。」
という記述もあります。
登録解除には担当者との話し合いが必須のようです。
(この「担当者」が>>32のメールの相手)

登録解除には、こちらから申し出る「登録辞退」と向こうの判断による「登録抹消」
の2種類あるのですが、
登録抹消される行為に「上下関係の認識不足」というのがあり、
上下関係?こんな上司のもとでやっていけるかー!と思った私は思わず、
「登録抹消していただいても結構です」と言ってしまいました。
すると「自ら登録辞退を申しだされる行為は一方的で安易」と非難されました。

自由にやめられない雰囲気なんですが、これもおかしなことですかね・・
また質問になってしまいすみません。
135無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 18:41:25 ID:ED6XiVLH
登録したままでもいいんじゃない?登録者はだからと言って予約入れない限り労務提供
義務はないわけだし。退会の自由がないのはおかしいと思うが。「登録解除には1ヶ月前
までに申し出ること」とかならまだしも。
136無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 20:17:28 ID:zg7zMk58
どうしてもキャンセル料払いたくないなら、休んだ当日医者にかかった場合診断書
を書いてもらうという手もある。もっとも立証責任は原告側にあるしスタッフには
診断書を提出するほどの義務はないだろう。
13788=81:2006/07/23(日) 21:15:24 ID:cdVyqOrL
>>127
ほらまた、逃げた。
>労働契約下では労務の提供がなければ賃金が得られないだけ。
>事業所間等の契約でもない欠勤にともなう労務不履行につき損害賠償を
>負うのは労働側に顕著な作為責任があるときに限られると見るのが一般的。

これが根幹にかかる部分だから「根拠」を早く答えてくださいね。
(何回逃げれば気が済むんだろう。自作自演までして)
法律(民法)で、損害賠償が認められているものについて、認め
られない根拠を出せとは正気の沙汰ではない。
法に反する主張をしているのはあんたなのだから根拠はあんたが調
べてね。

大日本印刷事件についていえば、解雇の争い時に労働契約がいつから
成立しているかを同時に判示した有名な判例だよね。
この判例が「解雇」の判断だけだって?
それなら、他の解雇の判例なんていくらでもあるそ(笑)
138無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 22:17:45 ID:JmqaZgjC
>>137
もう誰も君の相手をする者はいない。
一人でほえてれば良い。



>>134
退会等に関して相談などする必要は無く定められた退職予告期間を満たせば
問題なく退職できる。話を聞くほどおかしな規定だらけの会社のようだが
退職の意思表示は念のために、内容証明等の形で送付しておくのがよい。

何か問題があるときには、自身で判断せずに、一度監督署等で相談してから
返事するのがよく、このようなおかしな会社は公的機関等の第3者機関の介在
を嫌うためにことも念頭において対処して欲しい。

139無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 22:20:42 ID:JmqaZgjC
>>137
ID変えて自演までしているのは君だけだから念のため。
140無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 22:27:11 ID:l3IRldLT
どうせ辞めるんなら、他の人のためにも労基署に申告しておいたほうがいいかもですね。

情けは人のためならず。将来にわたって救われる人も多いはず。
141無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 22:39:51 ID:lmx2LyvT
>>137
ワレワレハウチュウジンダ。
ワレワレノホシニカエルンダ。
142無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 23:04:50 ID:Da113doH
>>32>>134です。

みなさんアドバイスありがとうございます。

そこまで黒い会社だとは思っていなかったので、
目から鱗でした。
スタッフルールの1項目目が「当社または社員への中傷の禁止」なのは、
今思うと後ろめたいことをしているからなのかな、と。
労基署への申告も考えてみます。
社名で検索をかけるとたくさんの求人サイトがヒットするので、
ほうっておいたら被害者が増えるばかりですよね。
ここで相談しなかったら泣き寝入りするところでした。
本当に感謝です。
14388=81:2006/07/23(日) 23:25:59 ID:cdVyqOrL
>>138-139
はいはい。
都合が悪くなったら(答えられなくなったら)また誹謗中傷
で逃げるのかい?(笑)(もうそのパターン飽きたよ)

何度でも聞くよ。

>労働契約下では労務の提供がなければ賃金が得られないだけ。
>事業所間等の契約でもない欠勤にともなう労務不履行につき損害賠償を
>負うのは労働側に顕著な作為責任があるときに限られると見るのが一般的。

の「根拠」を早く答えてくださいね。

144無責任な名無しさん:2006/07/24(月) 07:17:37 ID:mAo/1+51
相談してよろしいですか?
以前、某コンビニでバイトしていて店長とバイトの同僚に暴行を受け、
眼下底骨折で入院1ヶ月。+後遺症傷害がのこる怪我を負わされました。向こうは怪我1つしてません。
弁護士に相談し、損害賠償を向こうに請求したところ
示談に応じず、「勤務態度が悪かった」等と全く反省の色もなく、
「こちらも弁護士をつける」とのことを言われました。
2対1だった上、こちらは手を出していないにもかかわらず、
このような事態になり憤りを感じてます。
この場合、時間が掛かっても裁判まで持っていった方がいいのでしょうか?
自分としては金銭も大切ですが、法的に相手が罰せられて欲しい
という気持ちが強いです。

ただ2対1なので、裁判で口裏あわせをされて、
向こうに有利な結果が出たらと思うと心配で相談しました。
いいアドバイスをお願いします。

145無責任な名無しさん:2006/07/24(月) 07:23:33 ID:jcg7k04a
>144
 法的に罰したいと考えているのならば、弁護士に相談して民事の損害賠償だけではなく刑事告訴をするのが一般的です。
>143
 本当に見事に回答から逃げていますね。
 これから、ニートの時間が始まるので少しはまともな回答が見られるか楽しみです。

 
146無責任な名無しさん:2006/07/24(月) 07:55:04 ID:xOdtKF7C
本当に弁護士に相談しているのならこんなところで何も聞くことはない。
全部弁護士に相談すればいいだけのこと。
147無責任な名無しさん:2006/07/24(月) 08:13:29 ID:ICe5ETan
>>146
>本当に弁護士に相談しているのならこんなところで何も聞くことはない。
>全部弁護士に相談すればいいだけのこと。
それは俺も感じた疑問。

依頼人(>144)の意向として民事だけにするとかいうのなら話は別だが、
そうでないなら、刑事のことを何も考えない弁護士って?
刑事手続きをちらつかせるだけでも交渉は有利に運ぶだろうに・・・。


何かまだ、隠してることがあるんじゃない?>>144
148無責任な名無しさん:2006/07/24(月) 08:42:20 ID:wldxv+EP
144は最初は裏社会の法律相談スレに書いてるから
確かに後ろ暗いことがあるのかもなw
149アドバイス下さい:2006/07/24(月) 11:13:07 ID:2y7VsqbJ
勤務態度等、明確な理由は見当たらないんですが、何の説明も無く、異動降格人事は許されるのですか?明らかに辞めさせたいのがみえみえなんですが?(社長とは合わないのが原因)
150無責任な名無しさん:2006/07/24(月) 11:47:59 ID:CqXlsePh
問題ない。
151無責任な名無しさん:2006/07/24(月) 17:54:42 ID:Ocf/8/CG
7月退職にも関わらず賞与がもらえると、
口頭で上司と約束をしていたのですが
いまだに振込みが行われていない状況です。

電話にて経理担当に問い合わせたところ
払う気はなかったが上司と事実確認を行うと言われました。


仮に賞与がでたとしても
「辞めた人間だし千円でいいだろ」
みたいになるとヒジョーに辛いのですが
賞与の計算式などの公開は迫れるのでしょうか?
査定時の点数評価は聞いているんですが・・・
152無責任な名無しさん:2006/07/24(月) 19:24:29 ID:/kOxPJCY
今日、労働基準監督署に行ってきました。会社は36協定や変形労働制などの
手続きをせずに残業代不払いと長時間労働をさせており、その証拠を持参して、
会社に対して指導してくださいと言ったところ。私の名前を出すことなく指導を行う
ことは難しいと言われ、それでは私(労働者)は会社を辞める覚悟をしないと何も
してもらえないのか?と尋ねると、匿名での情報提供という扱いになり、厳しく
取り調べることが出来ないと言われました。確かに抜き打ち調査などでは、甘くなる
のは仕方ないですが、指導=退職では、指導してもらう意味がありません。
これではなんのための監督署なのか分かりません。
とりあえず、業種ごとに行う指導という形で代表者を呼び出し、簡単な指導をして
もらうことになりました。担当者はこの方法はほとんど効果が期待できないと言う。
お宅の会社はきちんとしてますか?と聞かれてはい、ちゃんとしてます。
って答えられたら終わりだからです。

私が持参した証拠を突きつければ言い逃れできないのですが、匿名にする
ということは、そこまで踏み込めないから厳しい指導が出来ないとのこと。
良心的な会社ならきちんと対応するみたいですが、ほとんどの会社はその場しのぎの
デタラメを言ってやり過ごすみたいです。良心的な会社なら最初からそういう
問題も起きないと思います。

匿名の内部告発によって監督署の指導が入ったという記事を見ますが、
あれはよほど特殊なケースなんでしょうか?
それとも私が当たった担当者がいい加減だったのでしょうか?
153無責任な名無しさん:2006/07/24(月) 21:08:42 ID:DppEbcmr
>>152
匿名で何でもしてもらおうとする甘い考えがそもそも間違い。
本気で会社を変えたかったら自分で労働組合作ってストライキ起こすくらいの覚悟が必要。
そんな会社辞めたら?
154ど素人名無し:2006/07/24(月) 21:09:59 ID:WivcbbRA
久々に見てみたら、熱いバトルにビックリ!!
>>32の件ですけど、労基法第16条については違法ですね。
本件は同法第26条は直接関係ないれど賃金のみを捉えれば同法第24条で通常の賃金との事からしては同法第27条を類推適応の方が適切だと思いますよ。
債務不執行について、これは適切とは言えないはずだけど…
仮に賠償責任があったとしても、労働関係であるのだから労基法第91条の範囲を超えて生させれば、それこそ違法になります。
賃金の範囲基準となるのだから、同法16条を使用者がごまかしたにしても1万がそれを超えているか否かという事にしかならず、超えていれば当然責任範囲は遁れているし払いすぎの可能性もあるでしょ…
そういった事から、払う気があればそれを比較すればいい。
まあ、賠償額あっても微々たるものだから無視に限るって事だね。
そうした方が相手が法的に出ても労力に合わない事しかならず、法的効力が弱い事に気付いた時は相手はボケるだけだよww
ところで、芸プロが絡んでるのだったら、余計無視に限るよ。
芸プロによったら裏おもいっきり繋がってるし…
私が読んだ見解では、謝罪のさせ方もおかしいし、下手に関わらないようにする事が望ましいかと?
電話もメールも無視に限る。
155名無しさん@引く手あまた :2006/07/24(月) 21:13:52 ID:ATH1bKQA
前スレで賃金不払いの利息についての質問がありましたが退職後なら14.6%が正解のようです。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/rotinson.html
156無責任な名無しさん:2006/07/24(月) 21:47:25 ID:CqXlsePh
>>155
おー、勉強になりました。
157ど素人名無し:2006/07/24(月) 22:22:23 ID:WivcbbRA
>>80
リストラで合意してるんでしょ?
だったら、意義有りとか一見不明な事書くより「整理解雇された」ってハローワークに説明すればいいよ。
内容証明もあるのだったら、それも持って行って2名過去に同じような事例がある事もしっかり説明した方がいいよ。
会社は解雇者を出すと高齢者雇用に関する法律の関係から確か2年間は助成金を受けれなくなりますよ。
現在、同法の助成金を受けれる対象者が居て、且助成金を受けているのであれば、会社は処罰対象になりますよ。
詐欺と同じですから…
>>152
>>153の見解の通り。
告訴にしなくても、労基法第104条による申告をすればいい。
その後は、労組結成して労組で、出来れば上部団体に加盟して身を守る事がいいと思います。
ただ、上部団体でも動かないとこは役にたたないから、まずちゃんと守ってくれる所を探した方がいいかも。
その場合、全労連系の方が守るのにはちゃんとしてる所の方が多いと思う。
政党の選択は個人の自由だから、気にする必要はないけど、色々資料は片寄っているけどそれらが気にならなければ…という事になるんだろうけどね。
158無責任な名無しさん:2006/07/24(月) 23:55:51 ID:AWn0z3dN
質問してもいいですか?

来月、会社を退職することになったのですが
有給休暇を消費したいことを伝えると、ちょっと待ったがかかりました。

有給休暇は4月に18日間、発生したのですが
(18日の内、10日消化済み)

会社から「有給は4月から1年間在籍するということであげているので、
途中でやめると月割りになります。18日÷12ヶ月×5ヶ月で7.5日。
あなたは10日消化したのでもうありません。
というかマイナスですが、その話は言ってなかったのでその分はサービスします。」
とのこと。

で、「それは規約とかに書いているんですか?書いてあれば見たいんですが。」
と聞くと
「規約はないし、書いてない。いままで口頭でお願いしているんです。」
というんです。
有給の月割りというのは聞いたことがなく、それはあるんでしょうか?
ググってもでてこないし・・・
規約もないらしくて、
労働基準監督署の方からも前に注意を受けたそうなんですが・・・

納得がいかなかったので、無理やり書面にしてもらったのですが、
労働基準監督署の方にいって話したほうがいいんでしょうか?
よろしくお願いします。
159無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 01:08:30 ID:CnyqNSdg
>>158
>労働基準監督署の方にいって話したほうがいいんでしょうか?

だね。
勤続年数とか、有給の規定とかあればもう少し詳しく解説できるけど。
160無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 01:47:35 ID:gweiA3+S
質問です。先月末に会社のマネージャーとケンカして会社をいきなり辞めました。それで貰った給料がいつももらう額の半分でした。こう言う場合労働基準監督署に話をしてもらって、もらえなかった給料をとる事は可能でしょうか?ついでにサービス残業分もとりたいです。
161無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 01:52:43 ID:4fnFljDC
>>160
労基署から話をして貰うことは構わないが、それで相手が自主的に払ってくれるとは限らず、
相手が自主的に払ってくれないのであれば訴訟しかない。
162無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 02:02:13 ID:gweiA3+S
↑サンありがとうございます。社長に『半分なんて納得いかない』と伝えたら、『払わないんじゃくて払えないんだ。』と言われました。監督署に行ってもらっていいから。と社長の方から言われました。強きに出る社長が何か企んでるのかなと思うんですけど…損害賠償をとるつもり?
163無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 02:16:35 ID:6157P1Y8
>>160
その書き込みだけだと内容が分からない、
皆勤・精勤手などの手当てを多くだし、基本給を押さえている
会社もある、サービス残業については証拠、タイムカードは
ありますか?どちらにしてもイキナリ辞める人が権利だけを主張
するのよりは相手と話し謝罪するべき事は謝罪し、得られるべき物は
主張した方がいいかと。
164無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 08:36:29 ID:Gl13LtRU
扶養控除とか結婚したらある税関連は、
申請しないとつかないのかな?
特に言わなくても総務とか会社の源泉等の作業するところに「この人結婚してるから税の申請変わりますよ」とかなにか連絡いったりします?
165無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 08:55:03 ID:JC9fIsz2
>>164
年末調整の時期になると、申告書が配られるのでそれに記載して提出することになる。
スレ違いなので、詳しくは税金板へ。
166無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 09:38:02 ID:7BIWm7fc
>>158
有給休暇は勤務年限によってその権利が発生するが、労働契約の予約が
解除条件とはならないし、発生した休暇の権利行使を妨げられるのは
適法な時季変更権行使のみでしかない。

退職時に休暇指定を行うときに使用者が時季変更権の行使を行うことは
可能でも、その退職日を越えて変更するこはできないことや、退職をもって
休暇の権利が消滅することを考えれば、この会社の主張は無効であり
その根拠規定が無く、また無効な規定に拘束されるわけも無いことからさしあたっては
退職にあたり休暇残日数分を指定することで休暇を取得してかまわない。
167無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 10:52:22 ID:b1NoGywT
先日の災害で通勤時間が倍以上かかっています。
毎朝6時半頃に家を出ますが間に合いません。朝五時に出て5時半着いた人もいます。
上司は「そんなことは関係ない」と言いますが、考慮されないものなのでしょうか?
遅刻した時間はその分サビ残で調整しています。
168無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 14:16:22 ID:gweiA3+S
sageさんお返事ありがとうございます。社長の話を出したモノです。タイムカードは社長がもっているはずです。皆勤やそういった物はまったくないです。減給しても最低賃金に引っ掛かっていないから、訴えられても構わないみたいな事を言われました。
169152:2006/07/25(火) 14:33:44 ID:Jm+ZdGJf
>>153
痛みなくして改革はできないと、小泉さんも言ってますね。
やはり私が甘かったのかもしれません。出るとこ出るくらいの勢いが必要です。
>>157
監督署には相談に行ったのではなく、104条の申告をしたつもりでした。
うまく丸め込んで帰そうとしてるのか?このおっちゃん!って思いました。
いろいろ教えて下さり、ありがとうございました。参考にさせていただきます。
170ど素人名無し:2006/07/25(火) 16:17:38 ID:v0byCh/p
>>169
36協定等を提出していないのであれば、労基署に閲覧出来る物すら無いという事だから、証拠等無くとも定期調査とでも言って行政指導も是正勧告も出来るはず。
労基署が怠慢なら、他人が居る状態で、その状況と労基法104条に基づくものである事を周りに聞こえるように言い、さらにそれなのに同法102条としての職務を果たせないという事ですか?と大きな声で言ってあげましょう。
さらに、個人情報は伏せて一切伏せて下さいよ。ハッキリ言います。
労基署の署員はちっちゃい声で喋りますでしょ?
だからあえて大きな声で主張するのです。
↑これ、個人の場合ですよ。
労組が動けば労基署は、ほぼまともに対応します。
これは、労基署がしっかり対応しないと、労組に凄まじく指摘されるからです。
>>157で、>>153の見解の通り。と書きましたけど、辞める必要は今の所感じられない。
出来る事を頑張ってみてください。
171無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 17:05:42 ID:RTAn3ml2
前に勤めていた会社に離職票の交付をお願いしたのですがなかなか届きません
今度は電話じゃなく手紙で請求するつもりです
文面はどのように書けばいいでしょうか
172無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 18:39:31 ID:JC9fIsz2
>>167
それは会社が判断すること。
労働者は、雇用契約により、就業時間に労働を提供する義務がある。
あと、遅刻した分、退勤時間を遅らせることは、サービス残業とは言わない。
遅刻で減給されないだけ、良心的とも言える。

>>171
ハローワークに相談した?
ハローワークから連絡してもらったほうが効果があるよ。
173無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 19:08:45 ID:4vTaggbO
主人の勤めてる小さな会社なんですが、いきなり2人の古参社員の解雇が
言い渡され、それを受諾しないでいると毎日激しい恫喝をうけて
ひとりは精神科通いをするまでに追い込まれました。見かねた主人が社長に意見をしてしまったため
今度は解雇通告の2名と主人の3名が自宅待機を言い渡されました。

翌日、仕事の整理に出社したところ「不法侵入だ、警察を呼べ!」と他の社員に命令。
(社員はもちろん警察はよばず。)
今では別の社員を通して「退職願を書いて郵送すれば2か月間の給与は支払ってやる。」
と社長からの通告がありました。
これは違法では無いでしょうか。自宅待機が一週間近く続いており
私も子供も不安でたまりません。アドバイスがありましたら宜しくお願い致します。
174無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 19:54:57 ID:xzQB2T68
労基署は労働基準法に関してはかなり強い権限あるんじゃない?執行権というか準司法権というか。
175無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 20:00:30 ID:xzQB2T68
調べたけど労基署は相談に乗るだけじゃなくて執行官としてかなりの権限を持つよ。
労働基準法等7個「の法律だけに関してだけど。民法はもちろんこれ以外の労働法に
対しては権限はない。ちょうど公正取引委員会が独禁法やその特別法(下請法等)に
関して準立法権・準司法権を持つようなもの。もちろん公正取引委員会は労基署同様
民事不介入で民法に対しては何の権限はない。
176無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 20:02:04 ID:xzQB2T68
177無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 20:05:40 ID:xzQB2T68
あれ?リンクが貼れない
http://www.fujisawa-office.com
から労働基準監督官からの是正勧告への対応→労働基準監督官の権限
とクリックすれば閲覧できる。
178無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 20:29:43 ID:JC9fIsz2
>>173
社長にどのような意見を言ったのかによりますが、あまりひどい言い方で無い限り、
不当解雇に該当しますね。
小さい会社じゃ、もう、仮に残っても居ずらいとは思いますが、
労働組合に相談して、そちらから連絡を入れてもらう方法もありますし、
退職前提に、いくらお金をもらえるかを考えて作戦を練る方法もあります。
主人がどのような解決方法を望んでいるかで大きく、今後の対策が変わります。
179どなたかお願いします:2006/07/25(火) 20:54:45 ID:8cOO8eVJ
こちらのスレに移動するように言われましたので、
マルチに」なるかも知れませんが、
よろしくお願いします。

会社を辞めたいと思い、希望日時の一ヶ月前には言うのが常識だろうと思って、
辞める旨を伝えたところ、その週末で退職するように言われました。
希望日時は聞いていただけないのですか?と聞いたところ、
そんなの関係ないと言われました。
これは違法ではないのですか?

180無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 21:00:59 ID:O0z3nqQY
>>179
退職勧奨が会社よりあった段階。
辞めたくなければ辞めなくていい。
はっきりと意思表示をしないと退職勧奨を
受諾したものと解されかねない。
181無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 21:02:57 ID:2JpEAc3T
現在、試用期間中で本日、上司から辞めて欲しいと伝えられました
理由は人員を多く雇いすぎた為に経験の浅い貴方に仕事が回らないとの理由です
今日までの労働期間は、まだ14日を満たしてないのですが
この場合は解雇手当の請求は出来ないのでしょうか?
もしくは解雇理由が不当として認めずに14日以後に解雇手当を請求する事は可能ですか?
182無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 21:04:30 ID:zWd9H5Vd
                     _,,,,,,,,,,,,,,,_
                   ,ィイリ川川彡!ヽ
                   /ミミl川川川川三ヽ
                  iミ'´ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ヾミ!
                    iニ!         iミ!
                 ヾ! ,.= 、_  __,,,..、 iリ
                  }ト.{-ェ:ュL_.」,ィェュ}/!:7   「 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
                  l.| `ー‐'´ `ー‐ ' .! }    |   キンタマ
                     l  /L__ 」、   l‐'   _ノ
               __,. -‐ヘ  --''''--.〉 /─- __ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
          _ -‐ ''"   / \     /!\    ゙̄ー- 、
         ハ       /   |ヽ ̄ ̄//  ヽ        ハ
         |  ヽ      く     ! .>ーく /     >      / !
           |   |     _>  レ'-、 r‐/   <_      /  !
          .∧   !    ヽ     | 厂L/     /     i  .∧
       / \  |     \   ∨  !    /      | / ハ


183無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 21:13:06 ID:JC9fIsz2
>>181
試用期間に解雇する場合も就業規則に根拠が必要になるので、
就業規則を読んで、該当するか判断すること。
解雇理由を文書でもらい、就業規則で確認かな。
しかし、不当解雇であっても勤務期間が短いため、訴訟してもたいした金額はもらえないでしょうし、
解雇予告手当ては請求できませんので、
その苦労をするくらいなら、次の職場を早く探すのも手ですよ。
184どなたかお願いします:2006/07/25(火) 21:29:28 ID:8cOO8eVJ
>>180ありがとうございます

1ヶ月後をめどに辞意を伝えました。と改めて言ったのですが、
引継ぎさえすめば、会社はいなくても問題ないと判断したから、と言われてしまいました。

どの程度権利を主張できるのでしょうか?

ヒスな女性上司だから、例え認められても針の筵ではあるんだが・・・orz
上記の事を伝えてから、事あるごとにどやされる・・・
185ど素人名無し:2006/07/25(火) 21:57:51 ID:v0byCh/p
>>168
sageさんってどの人?

>>171
何故取りに行かないの?

>>173
読む限りでは労働契約が切れておらず、警察は関係ない。
正当な理由により懲戒処分を受けているなら、まず労基署であっせん申請してみるべきかと…

>>174-177
その一部が労基法102条の事ですよ。

>>179>>184
そんな常識は無い。就業規則による。
退職届を出したの?
出してなければ就業規則を見るべき。
権利?賃金の事?
何だかよくわからないけど、とにかく就業規則確認してみ。

>>181
結論からすると無理。
ただ、雇い方に問題あるため、会社言い分そのままの解雇理由証明書を貰った後、ハローワークへ持って行く事を試しに伝えてみ。
それで何もならなかったら、ハローワークへ解雇理由証明書を持って行って、募集の方法に問題ありだと伝えて、懲らしめてやりなさい。
186どなたかお願いします:2006/07/25(火) 22:21:08 ID:8cOO8eVJ
>>185ありがとうございます
就業規則には「退職は上司が認めたとき」ってなってる。

退職届けは出してない。
規則には「退職日の2週間前までにだすこと」ってあったから、
辞意を伝えて、話し合いのうえで退職日を決めて改めて出せばいいと思ってた。

もともと労基に抵触しまくりの会社だから、
規則より、労基的にはどうなのかなって思って。
187無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 22:32:40 ID:BpJCxpUn
6月下旬から8月下旬までの短期アルバイト契約を結んでいます。
契約時に、
・給料は「朝〜夕方までの原則8時間は日給、その後(夜or8時間以上働いた後)は時間外労働給(割増時給)」
という契約を結びました。

ところが、今週になって、
『時間外労働給は払えなくなった』という連絡を受けました。
私だけではなく、短期アルバイト契約者全員です。
なぜ払えなくなったのかなど、詳しい理由などは説明されていません。

状況は、
・「説明は数日以内にする」と言われています。
・タイムカードは存在せず、労働時間はすべて店側がチェック。
・労働契約書は私と店が1枚ずつ管理しています。

何とかして時間外労働給を払ってもらえる可能性はあるでしょうか?
188無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 22:37:05 ID:lCUtnVUV
>>187
払わないなら働かなければいい。
189名無しさん@引く手あまた:2006/07/25(火) 22:43:33 ID:UEN0zWJM
>就業規則には「退職は上司が認めたとき」ってなってる。

それは裏を返せば退職予告期間を定めていないことになるから2週間で退職は成立する。
190どなたかお願いします:2006/07/25(火) 22:51:01 ID:8cOO8eVJ
>>189
ところが、今週末は2週間経っていないんです。
一週間です。

辞意を伝えたい以上、2週間以上いるのはむりでしょうか?
191どなたかお願いします:2006/07/25(火) 22:55:26 ID:8cOO8eVJ
あっ、あと、規則に「退職希望日の30日前には申し出ること」
みたいな一文もある。

従ったら、一週間で辞めるように言われたよ・・・
192173:2006/07/25(火) 22:55:34 ID:4vTaggbO
レスを下さった皆様有難うございました。
また相談に来るかもしれませんが。
193ど素人名無し:2006/07/25(火) 23:06:48 ID:v0byCh/p
>>186
上司が認めた時ね〜!
そんなもんは無効だけど、それはともかく、退職ね。
「退職日の2週間前までにだすこと」だから、読んで字の如く。
ヒントとしては、あなたは1ヶ月前会社を辞めようかなと思った事をたまたま聞かれてしまった。
しかし、その時点では本心は固まっていなかったのだけど、会社の狂言によって辞める意思を固めた。
そして、辞める15日前に退職願を提出するに至った。
よって、1ヶ月間は働ける。
これを会社が守らねば、労基署にこの経緯を伝える。
就業規則の写しを持っておく事。
わかるかな?

>>187
労働契約書をちゃんと持っておく事。
出勤時間と退社時間を職場にある時計を携帯でもいいから写真を撮っておく事。
職場の時計が正確である事と携帯の時計が正確である事をしっかり確認するように。
別に契約をさせられそうになれば、しっかり拒否する。
労働契約書と証明写真を見せて請求する。
出来れば、短期アルバイト契約者全員でね。
194無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 23:23:32 ID:4fnFljDC
>>190
なんか勘違いしている人が多いが、本来契約の解除は両者の合意に依るので、話し合いしかない。
2週間というのは、期間の定めが無い労働契約の場合に、労働者側から労働契約の解除する事
を認めないと奴隷、強制労働等と変わらなくなってしまうため定めてある規定であり、
辞意を伝えてから2週間働ける事を保証しているものではない。
195ど素人名無し:2006/07/25(火) 23:27:28 ID:v0byCh/p
>>191
だったらなおさら就業規則の写しを持っておく事。
退職願は15日前まで出さなければいい。
先手取るんだったら、さっきのヒントである、本来辞めるつもり無かった旨の話を労基署に話して、しっかり記録してもらう。
てか、就業規則の写し持って明日にでも労基署行ってきなされ。
196どなたかお願いします:2006/07/25(火) 23:28:23 ID:8cOO8eVJ
>>193
希望日の15日前には会社にいられないのですが・・・
セキュリティカードを今週末に返却させられるので、会社には入れないし。
しかも退職面談表を明日書かされる。

労基所に今までのこともチクろうか迷っていたけど、
今回の一件で弾みがつきました。
ありがとう
197ど素人名無し:2006/07/25(火) 23:44:05 ID:v0byCh/p
>>194
まったくもってその通り。
でも、このケースだと、退職希望の申出の定め・退職届提出の定めがあるから問題ないと思うよ。
ただ、やり方によるね。
>>196
セキュリティーカードも返さなければいい。
退職面談表をどう書くかしらぬが、今その時期ではないだろ!と拒否すればいい。
下手に何にしても書くべきではない。
198どなたかお願いします:2006/07/25(火) 23:53:20 ID:8cOO8eVJ
書かなかったら何されるかわかんない。
会社の労基対策だから。

上層部以外はみんないい人で、醜態をさらしたくないのもある。
後々悪く思われるのが怖いってのもある。
十数年勤めた人ならまだしも、新入社員の根性なしがなにをホザいてる、
権利を主張するほど会社に貢献してない癖にって思われるだろう。

正直、なんでこんな会社に入ったんだろうと思う。
次は、転職をサポートする会社に入りたいよ。
こんな思いをする人が一人でも減ればいいと思う(´;ω;`)
199無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 00:07:12 ID:CSREk+vJ
>>198
じゃぁ、ゴチャゴチャ言わずに諦めて退職しなさい。
「ど素人の名無し」も法知識がほとんどないがバレバレ
なのだから、恥をかくまえに引っ込んだ方が良い。
200無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 00:31:10 ID:BcURQlG8
教えて頂きたいのですが…。
私は今、今年1月から働いた株式会社を辞めさせられようとしています。
退職理由は、雇用期間終了のため。
しかし入社当初、雇用契約書には契約期間や雇用の更新期間の記載は無く、解雇はまずしないから安心して働いて下さいと説明されていました。
しかし6月にいきまり雇用契約通知書というものが配られ、そこに雇用期間6月から7月末と記載されていたのです。
雇用期間も2ケ月間とあり、不安を覚えた従業員は受け取れないと会社に訴えたのですが、ただの形だけのものだから、
雇用期間過ぎても働いてもらいますよ。と言われました。
2ケ月更新であれば1月に入社した者は8月末迄の期間となるはずなのに、おかしい事にそれを渡された者は、皆7月末の記載だったのです。
結局6月末に雇用期間終了したら辞めてね!って事になり、納得出来ない私たちは、初めの雇用契約書をみせて下さいと言うと、未だ雇用期間中で
あるのにも関わらず、契約書は雇用期間や更新についての記載が無かったから破棄したんだよ。6月に渡したのが契約書だよ。といって来るのです。
ちなみに6月に渡されたのは通知書で、私たちはサインをいっさいしてません。
契約書を勝手に破棄して、内容をすり替えるなんて合法なんでしょうか?
長くてスミマセン!!!教えて頂きたいです。
201無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 00:35:45 ID:1bdkGNSv
>>200
弁護士に依頼して地位保全するか、次の就職先を探すか。
後は、労働組合を作る。そのぐらいかな。
202無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 00:38:34 ID:Q31cdTXZ
>>200
無効。
みんなで労基署にGO!!
203ど素人名無し:2006/07/26(水) 00:38:44 ID:xt9D9b5F
>>198
会社の労基対策?
まったく書く意味がわからない…
何されるかわからないって、バケツ持って廊下に立ってろとか?www
そんな状況で人に何言われようが関係ないでしょ!
権利を主張出来る程って、まさか試用期間って事ではあるまいな?
道徳心とかもあるけど、まず自分の人生でしょ…
権利ね、私権は出生に始まる。
何も怖がる必要ない。

>>199
あっそっ。
何とでもほざいてろ。
204ききたい:2006/07/26(水) 00:43:47 ID:LdUAcc7F
飲食店勤務ですが、お客さんこなくひまになったのであしたからこなくていいといわれ困っています。ちなみに社員ですが解雇予告もありませんしどうしたらいいでしょうか
205無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 00:47:13 ID:Q31cdTXZ
>>204
解雇ですか?自宅待機ですか?
一筆書いてもらえますか?
と聞いてきなさい。
206200です。:2006/07/26(水) 00:51:49 ID:BcURQlG8
有難うございます。
一応20名程いるんですが,前に監督署に相談しにいったら、その時は「書類受け取ってるから無効だな、あっせん行ったら?」
と勧められたんです.
でも、今日その初期の契約書「破棄しちゃった」と聞いて、すごくカチンと来たんです。弁護し立てても勝ち目
無いかもしれないでしょうか。
207ど素人名無し:2006/07/26(水) 01:27:09 ID:xt9D9b5F
>>206
まず、その20人程で労組結成しなされ。
そして、団体交渉をする。
団体交渉拒否するのだったら、労働委員会に不当労働行為の救済申立する。
あっせんって手もあるけど、会社が拒否したら長引くだけだから救済申立にした方がいいと思う。
同時に弁護士にも相談し、解雇成立日(給料日に給料が支払われないで解雇確定した日)に地位保全の仮処分か、雇用関係存在確認等請求若しくは従業員地位確認等請求で本訴に備える。
そうなれば、裁判の結果次第だね。
事細かな内容が何ともだから、勝つ見込みはわからない。
すでに解雇予告されているのだったら、解雇理由証明書を認めないまでも受け取って就業奇策と照らし合せ該当するか否かをちゃんと調べる事。
解雇理由証明書は、あくまでも仮に受け取る事を言い、録音録っておくようにね。
会社にも録音録ってる事を伝えてね。
208はてな:2006/07/26(水) 01:28:05 ID:LdUAcc7F
204ですが、解雇ですよ。なんの説明なく
209ど素人名無し:2006/07/26(水) 01:30:57 ID:xt9D9b5F
>>207
就業規則だ!
奇策ってなんだ?www
210ど素人名無し:2006/07/26(水) 01:35:01 ID:xt9D9b5F
>>208
経営困難状態?
倒産寸前とかなら1ヶ月分手当もらって諦めるしかないのだけど…
211:2006/07/26(水) 01:37:33 ID:VsReq/zq
私は小さな会社の取締役になっていますが、社長を訴えようと思っています。
とにかく経営能力がなく、自分が楽する事ばかり考える社長で、私が社長を叱咤してこれまでやってきました。
しかし、当然会社を成長させようとする私と、変化を望まずお気楽にやろうとする社長は、先日ぶつかり、私の解雇を宣告してきました。
今はまだ出社しており、退社への手続き等もすすんでいませんが、散々努力してきてこの仕打ちかと思えば、殺したい程の憎しみが沸いてきます。
実は家族経営の小さな有限会社で、社長は私の父です。経営の怠慢、議事録の偽造、役員報酬の未払い等での訴訟を考えてます。
奴を刑務所にぶち込む、あるいは会社から追放することは可能でしょうか?このまま引き下がる訳には行かないんです。。
212無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 01:39:18 ID:1bdkGNSv
>>211
不可。
213211:2006/07/26(水) 01:45:00 ID:VsReq/zq
ありがとうございます。
でも何故でしょうか。教えてください。。
214えぇ:2006/07/26(水) 01:46:16 ID:LdUAcc7F
208ですか。経営困難見たいなんですが経営者がはじめ今月いつぱいでしめるっていってこんどは自分達でやるっていって解雇ですよ。なにも言わないでです。
215無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 01:48:25 ID:T5kgX6js
どう経営しようかは社長の自由じゃない?

でも
>議事録の偽造、役員報酬の未払い
ってのは・・・
216211:2006/07/26(水) 02:07:04 ID:VsReq/zq
返答有難うございます。
ホントに適当な経営で、社員総会の召集がないなと思っていたら、既に行われていたことになっていて、
議事録には私を含め社員全員の捺印が勝手にされてありました。
そうして開かれてもいない社員総会で決められた少ない役員報酬さえ、私は一度として受け取っていません。
当然明細もないです。たまに小遣いを請求しますが、、。どうでしょうか、もし訴訟を起こせばどういう結末が待っているのでしょうか。。
217では:2006/07/26(水) 02:08:31 ID:LdUAcc7F
214ですが。じゃ一月分を解雇予告手当てとして請求できますか
218無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 02:29:47 ID:67912QMU
>>216
社長はほっといて、社員を囲い込んだらどうだ?
いくら社長がアッフォでも社員が動かなくなったら終わりだって気付くんじゃないか?
219ど素人名無し:2006/07/26(水) 02:47:19 ID:xt9D9b5F
>>217
どうも、見た感じ厳しい状況からオーナーから経営権を買い取ったようにも思うのだけど、どうなんだろ?
それはさておき、予告解雇ではないから1ヶ月分はもらえるよ。
作為的なのか、何なのかいまいちわからないけど、倒産・廃業させないような事言ってて実は倒産・廃業だったりもするから、あなたの場合なるべく早めに手当をせしめた方がいいような気がする。
経営者に請求してもダメなら、着々と話が進んでる可能性も無いでもないから、一度請求してみて、ダメなら即労基署に行った方がいいと思うよ。
その後は離職票をさっさともらって、失業保険の手続きをするべきだと思う。
店がその後存続する可能性もあるけど、最悪な場合逃げられちゃう可能性もあるし…
最悪な場合を考えて、取れるもん取って、そそくさと辞めちゃって次の仕事見つけた方がいいんじゃないかな?
そんな店、残ったって先行き真っ暗でしょ…
そう考えたら未練も残らないし。
経営が正常に成り立ってて一個人の排除を試みてるんだったら話は違うけど、どうもそうではないっぽいからスッキリ辞めてもらえる物はもらえる内にって事でね。
一概には言えないよ!
参考までって事で考えてごらん。
220ハテナ:2006/07/26(水) 03:15:13 ID:LdUAcc7F
ありがとうございます。何の請求権で給料一月分を請求したらいいでしょうか。廃業するといいながら一転かえて継続してやるっていったりして路頭に迷いますよ。
221ど素人名無し:2006/07/26(水) 05:26:29 ID:xt9D9b5F
>>220
解雇だよ…
だって解雇にんでしょ?>>208
@予告解雇
A普通解雇
B懲戒解雇
C整理解雇
あなたの場合懲戒で無ければAかC
予告期間を設けてないのだから、過去3ヶ月の平均賃金の30日分以上。
参考までにって事だよ?
仕事場の解雇権の濫用も考えられないでもないけど、廃業になりそうな程経営不振なら争うだけの価値があるように思えないって事からね。
将来の見込みがあるんだったら、場合によったら争ってもいいんじゃない?
客が少なく経営不振自体が怪しいって事もちょっと考え難いし…
チェーン展開してるようなとこなら一概に言えないけどね。
222ど素人名無し:2006/07/26(水) 05:31:32 ID:xt9D9b5F
>>221
あら、解雇にん?www
解雇なんでしょ?>>208の記載間違い。
223無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 07:23:46 ID:SQN9HEtZ
>>211

取締役は任期があるから簡単に解雇できないぞ。

224無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 08:34:59 ID:NRM6obW5
>>221
お前嘘つくのもいい加減にしたらどうだ?
@〜Cまで間違いだらけでしかないぞ。
お前みたいな嘘ばかり書いてる奴のいうこと
まともに聞く奴もいないがな。

お前は普通解雇とか書いてるが通常解雇手続きには予告が必要だろうがバカ?@もAも法的には同じ意味なんだよ。
あなたの場合にはAかCってなんだよ笑わせんなよ池沼

二言目には争うとか偉そうに書いているがお前みたいに訴状の一通すら書いたことない奴が、争うとか
簡単に言うなよ。争うんなら最初に必要な手続きがあるからお前答えてみろよ。
労働訴訟起こすときに最初にやる手続きだよ。
お前は訴訟に詳しいからすぐにでも回答できるよな。
まってるよ!専門家さん。

225無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 08:39:48 ID:TDEd/eod
>>224
「ど素人」なんだから、何を言っても無駄。
きっと、回答者も信用しないよ。
226無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 09:32:12 ID:RBHLP828
お伺いします。

私の彼氏のことなのですが、
遊技場に1年以上アルバイトをしていて今月一杯で
辞める予定です。
元々勤務のシフトや休みを前日まで教えないとか
おかしいところはたくさんある会社だったのですが
前にもあったみたいですが、玉の数が二日連続合わなくて
たまたま遅番で彼がいただけで、玉を盗んだ泥棒扱いを
受けています。
それで否定しても減給だのなんだの、
今日もそれで休みの予定だったのを返上で
遅番で夜中まで仕事してたのに今日は早番という
おかしな勤務をさせられています。
いかにも彼が悪いことに仕立てようとしているみたいで
彼がどう否定しても聞き入れてくれないようです。
こういった場合は労働基準局に相談に行ったら話を聞いてくれるの
でしょうか?
227無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 10:29:09 ID:HOxyt2t1
話は聞いてくれるんじゃないんですかね。
228無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 12:13:26 ID:d8MLJwgE
取締役は労働者じゃない。役員報酬は賃金じゃない。
解雇云々をいうなら、実質的に労働者だったことを証明(労務管理の有無など)する必要がある。 労基いけ。
229ハテナ:2006/07/26(水) 13:19:00 ID:LdUAcc7F
大変参考になりました。パート一人、職人一人、オーナ夫婦二人でやっている飲食店で立地が悪くお客さんが集まらなく、オーナ夫婦が自分達でやるっていっての解雇です。
230ハテナ:2006/07/26(水) 13:22:59 ID:LdUAcc7F
つづぎです。はじめから開店の際、この場所は、ラーメン屋、焼き肉屋が撤退した場所での開店でしたが予測した通りお客さんの足が遠退いて売り上げがまったく入りませんでした、雇用保険も今月まとめて払い加入しました。
231ど素人名無し:2006/07/26(水) 14:52:06 ID:xt9D9b5F
>>224
www
大丈夫?
あなたの言ってる事は労基法20条の事だよね。
まあいいけど、そんな事言ったらCの項目だって4要項まで説明しなければならなくなるのでは?
労働訴訟起こす最初の手続き?
訴訟物決めて主旨・原因・証拠方法並べた訴状作って訴訟物に対しての印紙貼って提訴するとでも言わせたいのか?www
それとも何か、まさか証拠集めとか言わないよね…
もうちょい理解力ってもんがないのかね…
私だったら経営不振の所でわざわざそんな労力使って取れる可能性の低いのに提訴なんか考えるよか、予告手当取れる内に取っちゃった方がましだと思うって話をしてるのだけどな!
>>225
よく解ってるじゃん♪
ケースバイケースだし、2ちゃんでのごく僅かな質問内容の情報で回答してるんだから、そりゃ誰しもの回答が一概に正論なんて考えられないね。
私の場合、特に「ど素人」だしwww
232無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 15:05:30 ID:DfW0wOn3
>>231
労基法20条なんか誰も聞いてないんだけどな
ますます墓穴ほってるようだねバカ丸出し君
訴状もデタラメ回答してるし
お前の書き込みみたら労組法もでたらめだらけで
どこからつっこんでいいかわからんわ
不当労働行為なんてお前には10万年早いんじゃない?
233無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 15:24:24 ID:liJeQu+g
>>232
解雇についての解説?@〜Cに分けてたの見た?酷いね
あんなこと書いてる奴のいうことまともに聞く奴いないだろ?
労働法きちんとやっていれば解雇をあんなわけ方しないんだがな。
注意されるとその返答が労基法20条だってさ恥の上塗りしてる自覚がないバカって
幸せかもな。
おまけに他の回答見ると、労組結成しろなんてけしかけてやんの
労働運動の経験ないくせに、労働委員会だってさw
救済申し立てとか名前だけは知ってるんだよねネットで検索してるからね
実際にやったことないのバレバレなんだけどな
それから公判経験まったくなさそうなんだよねこいつ。
あんまり笑わせるなよ。
234ど素人名無し:2006/07/26(水) 15:27:52 ID:xt9D9b5F
>>232
ハヤっ(ノ゜凵K)ノ!!
もしかして、いつもの僕ちゃんか?
久々だから僕ちゃん相手にするのもいいかもwww
やっぱや〜めた♪
話長いんだもん。
235無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 15:59:58 ID:liJeQu+g
解雇だよ…
だって解雇にんでしょ?>>208
@予告解雇
A普通解雇
B懲戒解雇
C整理解雇
あなたの場合懲戒で無ければAかC



バカしか書けないよなこんなの
ちゃんと説明しろよ
236無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 17:59:22 ID:PF7ODSsl
>>ど素人名無し
あんまり難しいことを聞く気はないので、
「@予告解雇」の概念だけでいいから教えてクレ。

ググっても、「解雇予告」ならいくらでもでてくるんだけど、「予告解雇」なんて用語1つもヒットしないんだけど・・・
237無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 19:09:27 ID:nuVc63Ev
すみません、ここではスレ違いかもしれませんが教えて下さい。

私は妻、職場で夫を扶養に入れています。
夫はバイトもしてない無職だったので、特段問題なく入れられたのですが
今年に入って派遣のバイトを始めました。

ただ、夫としてはやりたい仕事ではないため、年収130万の範囲内で
働いて、扶養には入ったままでいたいという気持ちです。
ちなみに、3月、4月の収入が13万くらい、5月からはまた無職です。

また8月くらいから派遣の単発1ヶ月バイトをと思っているらしいのですが
職場から「一ヶ月の収入が10万超えたら、その時点で扶養から外さなく
てはならない」と言われました。
収入が10万以上が、ひと月でも越えたら他の月の収入がまったくなくても
アウト、とのこと。
(ひと月に、一度でも10万を超える収入があるなら、国民健康保険に入れ
というポリシーらしいです)

ただ扶養の手続きというのは、年収は調べられると思うのですが、月々
いくら稼いだか、などというのも調べられることがあるのでしょうか。
職場の人がいうには雇用証明などは要らないわけだから、毎月にどれだけ
働いたかは分からないが、万一ばれたら手続きが面倒、みたいなことを
言われています。

この場合、”万一”ばれる可能性というのは、あるのでしょうか。
238無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 19:57:09 ID:9U86mo+Z
>>237
給与明細の提出を求められるかもしれないよ。
扶養に入っている時の年収103万円と130万円の違いは
103万円以下は税金の計算で所得税がかからない範囲、
130万円未満は社会保険での取扱いが変わる金額なんですよ。
勤務先の給料に扶養手当・家族手当などが含まれている場合は、
それぞれの勤務先の規定に基づく収入・所得などの制限があるので
これらの103万円や、130万円を基準として支給されていることも多いので
月の収入であっても毎月の制限額を越えると扶養手当をなんのために払ってるの?ってことになる。
239無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 20:06:52 ID:0vkyhXQg
亀レスだが当日欠勤でのキャンセル料1万円は払っちゃだめだ。そんな会社だと払ったら
また要求してくるかもしれないよ。派遣会社側の最も簡単な民事手続きは支払い督促だけ
どこれに対しては異議申し立てをすればいい。それでも派遣会社が諦めないとすれば通常
訴訟して勝訴を勝ち取るしかないがまず派遣会社側の勝ちはないだろう。
異議申し立てとしては当日の欠勤は病気でやむをえない事情によるものであり落ち度はな
いことと、キャンセル料1万円は労基法16条違反であり無効であることを書けばいい。
240無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 20:20:50 ID:OYSiosmy
質問させて下さい。

アルバイトですが(勤務日数は正社員と一緒)5年6ヵ月以上勤めた会社
を辞めることにしたのですが、今まで有給休暇を取ったことがないので、
最後に有給休暇を請求したところ会社から20日間と言われました。

「就業規則でそうなっているのですか?」と質問したところ「そうだ。」
と言われてしまいました。
「うちの会社では一年間で取れる最大の期間は20日間。」とも言われました。

私の計算では34日間分請求する権利があると思うのですが、間違ってますか?
241無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 20:35:26 ID:iUR621UI
>>240
アルバイトに年休なんて制度があるだけでもありがたく思いなさいよ
普通の感覚なら「バイトが年休?はぁ?」だよ

法律はどうあれ、会社の反応は当然
242無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 20:45:41 ID:6iOeTNDG
>>240>>241
労働基準法39条
243無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 20:45:47 ID:OYSiosmy
241>

最後に辞めるので、2年分請求したのですが、間違ってるのですか?
244些細なことですが:2006/07/26(水) 20:51:10 ID:hv0F9eAk
正社員で働いているものですが、職場の上司が仕事中
事あるごとに「日本人は馬鹿だ」「自民党に投票する奴はアホだ」
等自分の価値観を押し付けにきます。聞き流せば良いのですが
聞こえるように大きな声で話すため精神的に疲れます。
何とか合法的にこの上司を黙らせる手段はないでしょうか…
まるで私の家族や友達まで中傷された気分に毎日なります。
これから色々選挙が多いので憂鬱です。指導お願いします…
245無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 21:07:12 ID:Q31cdTXZ
>>244
無いです。
246名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 21:07:45 ID:93dImpo3
247些細なことですが:2006/07/26(水) 21:10:46 ID:hv0F9eAk
>>245
分かりました。取り合えずノイローゼになって
医者のお世話になってから手段を考えてみます
248無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 21:29:47 ID:KLPPdRCC
>>247
そんなこと言わないで
労働法云々じゃなしに、うまくかわしてこそ社会人

うちの職場には共産党の選挙の応援・ボランティアを強要するヒトが居ますよw

249無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 22:23:04 ID:stNymNGv
スレ違いかもしれませんが、質問させていただきます。

会社で希望退職の募集があり、条件が良かったので応募したのですが、
その後「誓約書」の提出指示があり、提出しない場合は自己都合の退職と
すると言われました。
誓約書の内容は、退職まできちんと仕事をしなさいとか、他の社員に転職
の勧誘をするなとか、機密情報を社外に持ち出すなといった内容です。
入社の際に同じような内容の誓約書は差し入れていますし、社内規則にも
似たようなことが書いてあるのに、なぜまた?という思いです。
希望退職の際にこうした誓約書を取ることは一般的なのでしょうか?
250無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 22:25:45 ID:Q31cdTXZ
>>249
一般的ではないが、内容は別に問題ないぞ。
251名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 22:28:48 ID:0vkyhXQg
退職時に書かせる誓約書は労使対等に立っているわけだから当然有効といえる。
(別に在職中や入社前に書かされる誓約書が無効と言ってるわけではないが。)
嫌なら拒否できるし拒否しても退職予定なら不都合はないしね。ただこの場合は
同意しないと自己都合にされるという点でちょっとケースが違ってくる、
252無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 22:32:00 ID:MZdfaK9r
すいません
皆さんの知恵をお借りしたい

減給の話なのですが、この前、いきなり減給になりました。
給料明細を見て、え?なにこれ??ってな感じです。
事前通告も、何も無しです。
これって、違法じゃないのでしょうか?
皆さんの、知恵を貸してください。
253無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 22:38:56 ID:+v7k4q5E
賃金不払いの利率は就業規則に6%(5%)より低い規定があっても法廷利率が適用になるようです。
高い利率ならその「約定利率」が適用になります。それは99、888888%ないでしょうが就業規則を
確してみましょう、そんな規定なくて元々で。
民法419条
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。
ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
254249:2006/07/26(水) 22:46:48 ID:stNymNGv
>>250さんと>>251さん、ご回答ありがとうございます。

そうですか。特に問題は無いんですね。
実は、社内で同様に応募した人たちの間で、この誓約書を盾にして過去の
小さな問題などを引っ張り出して上乗せの退職金の支払いを回避しようと
していると言う噂がまことしやかに囁かれていたので、とても不安だったのです。
255無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 22:52:14 ID:5iDTtEm+
>>242
正解は?
256無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 23:01:59 ID:+v7k4q5E
>>254
誓約書違反で損害賠償という判例もあったような。会社側が現実的に訴訟で元従業員から損害賠償
を勝ち取ることは容易ではないが。
257無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 23:09:25 ID:WDeJLtMJ
大手企業の請負の派遣アルバイトです。
今日、同じ派遣アルバイトの人間を仕事中に殴ってしまいました。
退社するつもりですが、その派遣の担当社員が言うにはこのような退社の場合
企業さんから払われる賃金が安くなるかもしれないから、契約時の
時給より少し下がり給料が安くなるかもしれないと言われたんですが
そんなことあるんですか?契約書にはそんなこと書いてないけど。
入社2週間以内とか見習い期間中で自己退社した場合とかは安くなったり
りすることはよくありますが・・・。
頭にきて手を出してしまったことは深く反省しています。
258無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 23:16:04 ID:+v7k4q5E
259紛争中!:2006/07/26(水) 23:47:20 ID:9WYD8yvz
>>204
私も闘争中ですが参考になるかな

第18条の2(解雇)
第20条(解雇の予告)

まずは、お店側が解雇を正当化する、解雇理由を明記した文書を請求しましょう。
いきなりの解雇通告だったみたいなので、
第20条(解雇の予告)で、
30日前に予告しない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなくてはならない
っとあります。

第18条の2(解雇)解雇は客観的に合理的で社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。っとあります。

「観的に合理的で社会通念上相当」が難しいところですが、最低でも解雇予告手当として
30日分(一ヶ月以上)は請求できるはずです。

あとは監督署ないしは労働局に相談かな
260無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 00:06:14 ID:bd7dRHbr
くだらない質問ですが・・・

ある会社の子会社に勤めていますが、ここには就業規則がありません。
この場合、親会社の就業規則が適用されるのでしょうか?
261無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 02:03:43 ID:95Jyo43N
>>260
マルチ。
262無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 06:17:26 ID:rrZFX9YQ
>>257
制裁として、給与の減額はありえます。
263(・・?):2006/07/27(木) 08:26:27 ID:rGgcZJCp
204ですが、皆さん色々情報ありがとうございます。一ヵ月分手当てを法律的に、請求されると店が経営的に、困難になり来月の運転資金がなくなるそうです。ここで法的解決か情がからんできてどうしょうかなぁて考えています
264無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 09:10:26 ID:UxpfMSYw
私の職場の賞与の計算方法の中に、
・永年勤続をする意欲があるかどうか
という評価項目があります。
これは賞与の評価方法として適切なのでしょうか?違法にはならないのでしょうか。
265無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 09:12:45 ID:rrZFX9YQ
>>264
期間の定めのある契約であれば別だが、
期間の定めの無い契約において、その程度の賞与考課項目は違法とはいえない。
266無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 10:19:45 ID:BWuIa3N3
>257
>大手企業の請負の派遣アルバイトです。
全くわからない
267257:2006/07/27(木) 10:33:39 ID:f1U2g/HZ
大手企業内の派遣従業員
これで良いですか?
268無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 10:57:52 ID:+pIIkf1u
面接でいきなり自分の履歴書見て「OO高校ってどこの学校だ?」「国立大学に何人いくんだ?」と聞かれ
「どうせ誰でもいける学校だろ」といわれその後も自分の人間すべて否定されるようなこと延々といわれたんだけどこれってセクハラ系の事だよね?訴えたいんだけどどう思う?


269無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 11:24:41 ID:sVfd8+qU
>>268
いくらでも好きなだけどうぞ。
270無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 11:29:45 ID:ZUs+ycFu
相談です。
私の旦那のことですが2ヶ月前(5/29〜)に今の会社に入りました。
職種は運転手です。1ヶ月間は助手などをしていましたがほとんど家にも帰れず
休みらしいやすみは2、3日しかもらっていません。なのに給料が手取りで12万しか
もらえず旦那も納得いってません。
面接の時と話しも違う事もあり2週間前に辞めたいと申し出たのですがそれ以降
対応も悪くいやがらせをされてるような感じでますます家に帰ってこれない状況です。

給料の明細はあるのですが詳細がわかりません。
残業は全くついていないです。試用期間とゆう事で日給にされてたら残業はもらえないん
でしょうか?
今月いっぱいで辞めたいと言ってますが他に人が入るまでとか言われているみたいです。
勝手に来月からいかないと次の給料がもらえないんじゃないかと思ったりしています。

271無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 12:57:53 ID:BVv8BFDJ
>>270
就業時の労働条件(労働契約)と実際の相違につきその証明が
できれば労働契約の即時解除が可能。賃金、労働時間等
労基法15条の2、細目は省令。
試用期間中の賃金額等を客観的に証明できるものを
用意するのが良いが、募集要項等はその証明とはなりにくい事に
留意する必要がある。

労働契約の解除は会社所定の予告期間を満たすか、規定がない
時は意思表示後2週間をもって、契約は自動的、且つ有効に解除される。
また、退職に関して、会社の情実等考慮することは必要でなく
労働者は、前掲の条件を満たせば自由に退職ができる。

尚、退職時の賃金支払いについては、労働者が希望することによって
請求の意思表示をした日から7日以内の支払いを受けることができる。
法23条他

一度条件等の相違について照明できる資料をもって監督署を尋ねてみればよい。
272無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 13:16:43 ID:ZUs+ycFu
>>271
ありがとうございます。
相違の証明とはタイムカードなどでしょうか?

意思表示をしたのは2週間前ですが口答でも大丈夫ですか?
それと辞めたいと言ったのは総務の人でその後(先週土曜)
社長に呼ばれ話しをしました。
この場合は社長と話した日から2週間と考えた方がいいのですか?

辞めた後の給与は指定の給与日に入っていなければ請求をすると言う事ですか?
273無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 13:39:52 ID:ysY2/TGX
同じ会社の他県の職場への応援で2ヶ月程来てるんですが、その時の会話

俺「私用で明後日有休取りたいんですが・・・」
上司「だめだ」
俺「ダメですか?」
上司「お前は忙しい部署に応援で出向して来ているんだから、私用での有休は取れる訳ないだろう」
俺「・・・分かりました」

という会話になったんですが、上司の言い分は正しいですか?
274無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 14:07:21 ID:c8YkuRd0
>>272
給与明細、タイムカード・コピー等、用意できる範囲で揃えるしかない。

退職の意思表示は口頭でも有効だが、事業者が慰留
していることから、後々争点となることが予想され、面倒でも
内容証明よる送付か、退職届の控え等、客観的に証明できるもの
があることが理想とされる。

退職の意思表示の起点については、このような場所では
軽々に判断できないものの、慰留している事実から双方の主張が
異なることは想像に難くない。

退職時の給与は本来の支給日によらず、労働者の希望により
その意思を伝えた日から7日以内の支払いを受けられる。

最後に適正な退職手続きを経ずしてなされた退職の影響に際して
事業者側がその損害額について、賠償請求を起こすことは可能だが
質問者のような状況では、その恐れは少ないものと推測される。
275関根:2006/07/27(木) 14:22:11 ID:fGMsItxK
どうぞよろしくお願いいたします。

先日会社を最終的に解雇という形で、1ヶ月分の給料と、歩合をいただけると
いうことで会社を辞めましたが、歩合分が振りこまれてきませんでした。

営業なので自分で数字を把握していますし、経理に何度も確認をとり
辞めたはずなのですが、その後、営業の数字を操作している人が自分達の売上に
するために上手く操作し、私の歩合は無かったことにしているようなのです。
証拠としては、まだ働いている時に自分の売上が確かにお客様から振りこまれた
ことを会社の通帳から確認していますし、もちろん経理も確認しています。
また、給料明細に毎月もらっていた各月の歩合の数字は載っています。
監督署はまず請求しましょうということでしたが、あまりに手口がきないので、
最悪訴えることを会社に伝えてあります。
この会社はいつもこのようなトラブルがあったようですが、実際に訴えた
人はいないようです。
訴えると費用はいくらぐらいかかるのでしょうか。
また、会社は売上の証拠を消し、ずっととぼけるつもりでしょうか。
どなたかアドバイスをいただけますでしょうか。
276無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 14:48:41 ID:M2LAAYIa
>>273
有給休暇は労働者の時季指定後、会社が時季変更権を行使しなければ有効に成立するが会社が時季変更権を行使するときは、続けて代替の
取得日について労働者による指定が必要で、上司の発言を見るときに、違法であるように思われがちだが直ちに違法といえる状況ではない。
業務多忙な状態は時季変更の理由としては妥当なものであり、その際に代替の期日を指定することは当該労働者
が行わなければならず、法は使用者にその代替となる期日の指定までも求めていないことから再度、期日の指定を行った後に
変わらず取得が困難なときには違法である疑いが濃い。


277無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 16:52:35 ID:ZUs+ycFu
>>274
参考になりました。

最後に退職後の話しですが円満退社じゃないと
ダメじゃないですか?
もし明日から行かないと言って行かなければ無効ですよね。
278無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 17:36:41 ID:1VL/9xr/
>>273の上司が、>273に関する管理監督権限を持っているかどうかも全くわからないのにもかかわらず、
上司=使用者と短絡して、合法・違法を語りたがる所が、いかにも、本の知識だけをよりどころにしているように感じられるのだが・・・。
279278:2006/07/27(木) 17:48:04 ID:1VL/9xr/
言うまでもなく、上司に管理権限がない場合、上司の言い分は、間違ってはいない。
(正しいと言う気もはないが。)

単に、一つの考え方にすぎないのだから。
280273:2006/07/27(木) 18:25:23 ID:ysY2/TGX
皆さんレスありがとうございます。
上司は今勤めている工場の工場長です。
職場は4人で1班の4班3交代で、
その他に8:30〜5:30の平常勤務者が4名に工場長1人といった感じです。
4名の平常勤務者は交代勤務者の有給で休みの日に代わりに入るようになっていますが、
基本的には土日休みとなっています。
地元の社員は交代も平常勤務者もも普通に有給取得しています。

私の場合>>273の会話の後
「応援でこっちに来ている間は有給は取らせない」とはっきり言われました。
281無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 19:17:36 ID:1VL/9xr/
だ・か・らっ
上司の肩書きが、「工場長」となっていても、実際に権限を与えられているかどうかは、それだけではわからないの。


工場長が取締役の会社もあれば、何ら権限もない単なる職場でのリーダーの敬称程度にすぎないところもあるし。
282無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 20:17:05 ID:+pIIkf1u
面接でいきなり自分の履歴書見て「OO高校ってどこの学校だ?」「国立大学に何人いくんだ?」と聞かれ「どうせ誰でもいける学校だろ」
といわれその後も自分の人間すべて否定されるようなこと延々といわれたんだけどこれってセクハラ系の事だよね?訴えたいんだけどどう思う?

283無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 20:21:06 ID:SUBkOl2G
>>282
マルチするな。これだから低脳はと思う。
284無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 20:29:32 ID:N/Cn1uy3
>>270
退職の意思表示を行った後、慰留されている事実がある
ので、もしその慰留にきっぱりと断りの返答をしていな
いならば、退職の意思表示自体が撤回(変更)されたこ
ととなるので、改めて退職の意思表示が必要です。
(そこからカウントされます)

それと、>>271>>274には以下および後で書く重大な間違いが
あるので、その点については信じないこと。

誤)その意思を伝えた日から7日以内の支払いを受けられる。
正)その意思を伝えた日の”翌日”から7日以内・・・
   (根拠)民法140条
誤)労基法15条の2
正)労基法15条2項
  法学を少しでも齧っていたらこんな初歩的な間違い
  はしないけどなぁ
285無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 20:37:45 ID:DyqFkhuA
会社を辞めるときの誓約書は書かないと問題になりますか?機密事項の漏洩とか、同業他社に数年は従事しない云々という内容なのですが…。
286無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 20:38:29 ID:N/Cn1uy3
>>270
労基法15条2項に基づき即時解除できるのは以下の明示
された労働条件に相違した場合です。

一  労働契約の期間に関する事項
一の二  就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二  始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三  賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四  退職に関する事項

284で271がもう一つ重大な間違いをしていると書いたけど、
よく読んだらこっちの読み間違いだった。(スマン)
284で指摘した間違いは本当だけど、ここの回答者のレベルだ
ったら日常茶飯事だからなぁ・・・
287無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 21:19:26 ID:CfvegKQP
質問させていただきます

先日私のミスでアルバイト先の店舗に損害を与えてしまいました。
私はその責任を負うかたちで今月頂ける予定だった給与の支払いが停止されました。
本日損害額の見積もりが出て、損害額の約一割に当たる44000円を給与から差し引いて
残金を振り込むと上司の方に言われました。
44000円は私の給与の約六割にあたり生計が立てられない状態になってしまいました。
この店側の措置と私が支払う損害額は妥当なのでしょうか?
私は働き始めて約10日の新人です。
私が与えた損害は店側が放置していたペンキを気づかず踏んでしまい、
店内を歩きペンキをつけてしまい損害を拡散させてしまったというものです。

詳しい方よろしくおねがいします
288無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 21:39:24 ID:0Hy51tUU
>>287
44万全額請求されなくてよかったね。
いい店じゃん。
289無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 22:29:20 ID:HD+a+e8z
>>287
違法。
給料は、全額支払われるべき。相殺してはいけません。
そして損害が発生したならその中から過失に応じて賠償する。
ただ新人のようだから、業務に関して指導などが充分でなかった可能性があり
1割の賠償が妥当と言えない可能性がある。
まず、労基署へ行きなされ。
290無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 22:32:25 ID:jSzEB06n
>>282

【セクハラ】一般的には「職場における性的嫌がらせ」

面接の中のどこに一体性的な嫌がらせがある?
確かに「誰にでも行ける学校」を卒業したらしい。
なかなか人を見る目のある面接官だと思う。


291無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 23:04:36 ID:ZFkioo75
>>285
誓約書に同意したくなければ拒否すればいい。辞めるんだったら拒否しても不都合はない。
逆に言うと退職時に書かせる誓約書は労使対等に立っているわけだからよほど不合理な内容
でない限り効力は強いと考えるべき。入社時や在職中は確かに労働者という弱い立場上誓約
書に合意せざるをえないが退職時はそうでもないだろう。
(別に入社時の誓約書が無効と言ってるわけではないが)
292無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 23:14:09 ID:Lo2idlJ/
質問です。
今の会社を8月末で退職する予定なのですが、有休の消化については上司から
「周りから白い目で見られてもいいなら、別に取っても構わないよ。
だけど、上司としては、それはお勧めしません。社会人としてもどうかと思うし」
と言われ、やんわりと拒絶されているのですが、
これはパワーハラスメントに該当するのでしょうか?
あるいは、監督官庁に通告して是正をお願いでるような内容でしょうか?
293292:2006/07/27(木) 23:15:00 ID:Lo2idlJ/
×お願いでるような内容でしょうか?
○お願いできるような内容でしょうか?
でした。
294無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 23:16:58 ID:3Uz1+OAS
そんな微妙なフィーリングの問題など知らんよ。
言葉の上ではなんら問題ないし、
内容も当然、あるいは平均よりも甘い対応だと思うが。
295無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 23:22:42 ID:9lidRW7X
どうせ退職するのなら周りの目なんか・・・
296292:2006/07/27(木) 23:43:20 ID:Lo2idlJ/
>>294さんなら、このような状況で、有休消化されますか?
297無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 23:59:54 ID:CfvegKQP
>>289
どうもです
一般的な事例と照らし合わせてどうなのかがわからないので相談できる機関を訪問してみます
そこで44000円という金額は仕方がないと言われたら一旦給料は全額支払ってもらい
分割払いなどで対応していただけるよう話し合ってみます
298無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 00:09:18 ID:c7dkfIUp
俺も295さんと同じ意見。(笑)
周りの目なんか・・・だね。
どうせ二度と戻ってこないんでしょ?
気にする必要なんかないよ。
299292:2006/07/28(金) 00:18:07 ID:3VqOoCsI
>>298
転職先も決まっているのですが、転職先に、今の会社での退職間際の
悪態がバレて、悪い評価されないかな、なんて心配し過ぎですかね?

これからの時代、それくらい神経図太くならないと生き残れないって感じでしょうか?
300無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 07:07:07 ID:RCwfNlOY
もはや法律勉強相談板での質問すべき事項とは思えない。
人生相談板にでも行ってください。
301無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 07:15:35 ID:q0533H3T
>>292
年次休暇の消化をさせないほうが社会人としてどうかと思うが
こんなとこでちまちま聞いてる奴もオシメが取れてないんだよ。
302無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 07:35:31 ID:8Yy4eCOM
/⌒⌒⌒⌒⌒ヽ   
   / ノノノノノノノハヽ ヾ 
  < /  ━   ━  \ > 
  ノ /   <・>, 、<・>   ヽ| 23才以上なんて女じゃねーんだよ
   )|   ,,ノ(、_, )ヽ,,   |ノ 
    |   )トェェェイ(    |  リリ´∀`)リ
   /\  ヽニソ  ,/、  
  /   `ー----一'   ヽ 
 /   ,ィ -っ、        ヽ
 |  / 、__ う 人  ・  y  i 
 |    /       ̄  |  |
 ヽ、__ノ
303無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 08:18:01 ID:tiQaHbQs
>>301
>年次休暇の消化をさせないほうが社会人としてどうかと思うが
ぷっ!

こんな事書いてるやつに限って、社会人とは縁の遠い生活してることが多いんだがな。
304無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 08:47:15 ID:8Yy4eCOM
うんうん
お前みたいな無職が言いたい気持ちわからんでもないよ
バカ無職よwwwww
305無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 10:28:32 ID:wRDIm6mv
面接でいきなり自分の履歴書見て「OO高校ってどこの学校だ?」「国立大学に何人いくんだ?」と聞かれ
「どうせ誰でもいける学校だろ」といわれその後も自分の人間すべて否定されるようなこと延々といわれたんだけど
これってパワハラですよね?訴えたいんだけどどう思われますか?

306無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 10:36:45 ID:EErm2Tmr
質問なのですが 会社の慰安旅行に行く為に旅行積立金という名目で積立しているのと 会費という名目では違いがありますか? 旅行に行かなかった場合返してもらうことは出来るでしょうか
307無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 10:46:14 ID:L8vDrCbf
>>305
なにマルチしてるの? >>290が言ってることが全て。
ハラスメントでもなんでもないよ
「こんな大学あるんだー、聞いたこともないよ、どこにあるの?」とかも普通にある質問だよ

仕事欲しかったら少しぐらいネコかぶって対応すればいいじゃない
308無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 12:02:05 ID:4Ueqqf9F
コピペにマジレス
309無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 12:06:18 ID:8Yy4eCOM
>>306

出来る場合と出来ない場合がある。
詳細を書いてチョw
310無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 12:44:49 ID:IuwyeXhO
>>307
マルチなのか?
単に、レスがつかなくって再質問したってんじゃなくって。

もっとも、意味も判らず、「セクハラ」って言葉を使ってみたかっただけのような気がするが。 (だから>290の指摘の意味も判っていなかったんだろ)
311無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 13:17:39 ID:EErm2Tmr
306です 5年程前に急になんの断りもなく旅行積立金から会費に変わって居ました まだ一度も会社の旅行には行った事が無く 会社を辞める事になって明細書を見てなんでかなと思ったんですが
312無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 13:45:47 ID:8Yy4eCOM
>>311
状況はわかったから、積立金の管理者(主体権限者)や積み立て、天引きに関する規約
天引きの協定、同意書等の詳細な確認が必要かと。

これらを見た上でおかしな点があれば返還請求がはじめて出来るけど
請求はいずれにしても訴訟だから裁判所になるよん。
313無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 14:25:00 ID:c7V+7KW/
あの〜ちょっと失礼します。初歩的なことかも知れませんが教えて下さい。
正社員で、有給休暇なし、社会保険なし、休日出勤割り増しなし、就業規則なし、
辞めていった社員に何かといちゃモンをつけ賃金未払い。
労働基準監督署にチクッたら調査って入ってもらえるのでしょうか?
ただの注意だけで終わってしまうのでしょうか?

314無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 16:55:25 ID:NHNJcKID
元ダンナが休みがもう1ヵ月以上取れないといった理由で自分と子供の家財道具が持ち出せません。
持ち出されて困る物もあるからか家の鍵も変えられて部屋に入れません。本当に仕事なら労働基準に反してますよね。
その場合労働基準監督署に通報できますか?マジレスキボン
315無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 17:26:07 ID:IuwyeXhO
誰か、>>314を翻訳してくれ。

本人は日本語を書いているつもりのようだが
316無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 17:44:08 ID:8Yy4eCOM
>>314
人生相談はお父さんとでもやってくれ
317無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 18:28:41 ID:TpkMdtGX
え〜 税金の半分近くが公務員の給料だって〜 
しかも給料が安いって嘘だったんだ〜(平均年収って800万円弱)
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1153831276/l50

国民の税金から給与が出ているうえに、色々優遇されている公務員
でも1日の平均犯罪件数が約75件……絶句
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1152508027/l50


318無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 18:54:56 ID:XkKWQW6l
>>314
 36協定が有効に結ばれていれば違法でない。
 管理監督者であれば違法ではない。
 労基法41条の許可があるならば違法ではない。
 農業・水産業であれ違法ではない。
   ・
   ・
   ・
319無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 18:54:56 ID:TSbdDW5z
>>317
だから人生相談は金魚とでもやってろと
320無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 19:29:55 ID:tD6WCc+n
育児休業給付金についてお尋ねします。

@5月15日から育児休業をとった場合、いつから給付金が支給されますか?
7月末日に近づいても振り込まれていないので、「書類記入して会社に預けていたのに、
もしかして申請の手続きをしてくれていない?」と不安になりました。

A出産後3ヶ月が給付金の申請期間ですが、もうとっくに過ぎています。
もし申請していなかった場合、今更手続きしても手遅れですよね?

「会社に聞け」といわれそうですが、会社は今大変忙しく、色々問い合わせると
ウザがられるので聞けません。
とりあえず、ハロワに申請されているか尋ね、なされていなかったら会社に
行こうと思っています。

質問か愚痴か分かりませんが、以上2点お願いします。
321無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 21:50:47 ID:+mOwXImB
>>320
ハロワにいってもあなたの会社のこれこれの部署で担当の方に
この書類に記入してもらわないと返答できませんといわれるから
最初から自社の担当へ聞けよ。ハロワも迷惑だしウザイ奴ってのは
かわらないよ。
322無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 22:09:08 ID:NHNJcKID
>>318
レスサンクス!
>>315>>316
逝け
323無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 23:06:25 ID:iHqiMHYJ
質問させて下さい。
社員として働いていましたが社長と仕事について口論になり、その場は
何事もなく終わりましたが給料日に突然来月からアルバイトといわれました。
その一言だけで社長はその場を去り、時給について等の正式な話し合いもなく
現在働いてますが、経理に保険証を返して下さい等いわれ、6年も働いた会社
本当にアルバイトにさせられそうなのですがどうしたらいいでしょうか。
また実際にアルバイトにさせられた場合泣き寝入りするしかないのでしょうか?
324無責任な名無しさん:2006/07/29(土) 06:22:20 ID:1RpG/lBH
>>320
給付金は申請から2ヶ月以内くらいには支給されます。
5月15日から開始であっても、申請日がわからないのでなんともいえませんが、
もう少し待ってみても良いと思います。
出産育児一時金や出産手当金の時効は2年なので、あまり心配しすぎないほうが良いと思いますよ。
来月まで動きが無ければ、会社に相談してみては。

>>323
不当な労働条件の変更に当たりますが、
社長との口論の内容次第ですね。
人前で口論をして、名誉を傷つけたり、他人の士気に影響を与えるものであったり、
日ごろから、社長と不仲で言うことを聞かないことが多い場合は、解雇されても仕方ありませんので、
そのあたりは、良く考えて大人の対応をしたほうが良いと思いますよ。
325320:2006/07/29(土) 10:38:51 ID:Gr7GsvWD
>>321>>324
ありがとうございます。もう少し待ってみます。
326無責任な名無しさん:2006/07/29(土) 10:58:57 ID:uvfrsboC
>>324
>>不当な労働条件の変更に当たりますが、
>>社長との口論の内容次第ですね。
>>人前で口論をして、名誉を傷つけたり、他人の士気に影響を与えるものであったり、
>>日ごろから、社長と不仲で言うことを聞かないことが多い場合は、解雇されても仕方ありませんので、
>>そのあたりは、良く考えて大人の対応をしたほうが良いと思いますよ。

不当な労働条件変更と判断した根拠は?t労働条件変更にとどまらない。
日ごろから社長と仲が悪いからといって解雇が合法な根拠は?そんなでたらめな話は聞いたことが無い。
従業員と口論して挙句に正規雇用契約を解除する社長も大人の対応
が出来ていないというべき。

懲戒規定の段階的処分もなされていない状況で正規雇用契約の一方的解除〔解雇〕ができる
法的根拠も書いていない。
327無責任な名無しさん:2006/07/29(土) 11:04:41 ID:Bn/9pNv8
教えてください。

退職時に制服を返却しない者が多数います。そこで会社は制服貸与の際に
預かり金(保証金?)を徴収(最初の給与から控除で、労使協定で云々)する
ことにしたようです。
まぁここまでは良いとして、制服を返却しない場合は預かり金を返却しない。
という考えのようです。でもこれってやばくないですか?

もし制服を返却しない者が預かり金を返すように「請求」した場合、7日以内に
預かり金を返さないといけませんよね?
でも会社は制服を返してない者には預かり金を返さないつもりらしいです。

328無責任な名無しさん:2006/07/29(土) 11:38:28 ID:tNsuXI9z
>>326
>>不当な労働条件変更と判断した根拠は?t労働条件変更にとどまらない。
意味がわからないんだが
要するに323はどうしたらいいの?
329教えてください:2006/07/29(土) 12:06:35 ID:JGXAYX41
昨日、突然の解雇通告を受けました。理由は得意先からクレームがきたとの事です。とは言っても会社単位ではなく、個人からです(その方とは以前から馬が合わなかったが口論はした事はありません)勤務態度にも問題なく、売り上げも1番です。これは不当解雇にあたりますか?
330教えてください:2006/07/29(土) 12:07:28 ID:JGXAYX41
それと携帯で見れる『労働基準法』があれば、誰か教えてください
331無責任な名無しさん:2006/07/29(土) 12:11:04 ID:9cMjC4p+
jigブラウザ入れれば携帯でも見られるな
332無責任な名無しさん:2006/07/29(土) 18:29:05 ID:kXVm57Rh
前働いていた会社に未払い給料があり、1年半前に潰れ、すぐに監督署に相談しに行き、国が立て替えてくれる制度があるというので申請したら、先日、立て替え払い事業団というところから認定通知書と書かれた葉書が届いたんですが… お金、戻ってくるの?
333無責任な名無しさん:2006/07/29(土) 19:01:06 ID:KpSCiBlt
内容証明を送る場合、必ず自分の住所まで書かないとダメですか?
何か相手が怪しい人なので(元バイト先のオーナーなんですが姿見たことありません)
自分の住所まで書いて、後々何かあったら嫌なんですが。
334無責任な名無しさん:2006/07/29(土) 21:22:02 ID:J7q+jzUn

住所、書きたくなければ書かなくてよいよ。
でも、自分の名前はどうするの?
335無責任な名無しさん:2006/07/29(土) 21:59:27 ID:KpSCiBlt
書かなくてもいいんですね!よかった…
名前は知られているので書こうと思います。
336無責任な名無しさん:2006/07/29(土) 22:00:12 ID:v/QriNZe
表の読み方がわからないので、質問させていただきます。まだ、試用期間の新米です。
労働法の規定では、6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日となっています。仮に、一度も
有給休暇を取得しないなら、1年6か月時点でも有給休暇保有日数は、21日ということ
でしょうか?それとも、11日しかもっていないということでしょうか?




337無責任な名無しさん:2006/07/29(土) 23:05:19 ID:1RpG/lBH
>>336
時効が2年なので、過去2年間の発生分が取得できます。
なので、21日ということでよいです。
338無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 05:52:09 ID:QlzG2p01
>>335
不送達だったらどうするの??????
339無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 06:28:45 ID:0uDybNqn
住所を知らない人間を雇うような社長を相手に
内容証明送ってケンカするのか。勇気あるな。
340無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 09:49:31 ID:8oShm4Ku
>>333
なあ、住所書かないんだったら内容証明送って何も反応が
無くても相手が「これこれこういう理由で振り込めないのに
連絡が取れなかった」といわれたらそれまでじゃないのか?

341無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 09:55:36 ID:a13EiCNe
>>332
想像で書いた質問には答えられません。
342333:2006/07/30(日) 10:33:41 ID:8sHhD26O
そうか…自分の携帯とメルアドは知ってるんですけど
これ住所書きたくない場合、泣き寝入りするしかないんですかね。
住所書いたら何かありそうで怖いんですよね。
343無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 10:50:39 ID:utQIw9PQ
>>313
監督署行け。その会社は不払いの前科あるだろうし楽勝。不払いは逮捕だから。
344無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 11:57:41 ID:fgiNKIFc
>>343
刑訴法読んだ事ある?
345無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 12:49:10 ID:+5wibU2t
最近までやっていたバイトが、最低賃金以下の給料だったので、連絡をいれずに辞めました。
すると、かなり威圧的なメールが来ました。
その場合こちらは、「最低賃金が支払われない状況である以上、雇用契約が云々以前に雇用契約が成立していなかった」と主張する事は可能なのでしょうか?
もしくは一方的に雇用契約を破棄する権利はこちらにありますか?
346無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 12:49:52 ID:+5wibU2t
追記
威圧的なメール←生命の危険を感じさせる内容ではありません。
347無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 12:56:46 ID:vXaeG19a
>>345
契約と異なる場合は、即時解約できます。
最初から賃金は低い契約の場合は、保冷違反の契約なので、破棄できます。
348無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 13:12:29 ID:fgiNKIFc
>>345
 法令違反の契約でも契約は成立しています。
 ただし、強行法により修正が定められていたならば、それ
 を限度に修正がなされるだけです。

 一方、労基法15条第2項に基づく即時解除は「明示された条件」
 (労基則に限定された部分)と異なる場合であって、最賃法違反
 の場合でも即時解除できるとの規定はないです。

 よって、バックレた責任は当然追及されると思います。(それと
 別にあなたは最賃違反を追及することとなると思います)

 最賃違反について、良く基本給のみの計算をして違反と思い込んで
 いる人がいるけど、大丈夫ですか?
349無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 13:19:29 ID:+5wibU2t
>>347
契約とは異なって無いんですよね・・・
残業については何も書いてませんでした。
恐らく後者の方の法令違反の契約という事で契約破棄を盾にしようと思っています。
>>348
風俗業で最低保障か歩合のどちらか良い方を選択という形だったのですが、
最低保障だけだと、残業などが無い場合でさえも最低賃金を割り、
かつ大抵1〜2時間の残業があったので確実に下回ってます。

法令違反の契約は即時解除不可なんでしょうか?
350無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 13:25:26 ID:fgiNKIFc
>>349
 前に書いたとおり不可です。

 残業代が出ないと言う事はその違反が生じるだけで、当然
 その分を請求出来ますが、バックレたことを正当化するこ
 ととは別問題です。
351無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 13:31:20 ID:a13EiCNe
>>349
出来高払いの際の最低保障給が最低賃金を下回っているだけでは、
最低賃金法違反とも断定できません。
出来高の部分も含めた、結果として払われた賃金が最低賃金を下回っている場合に、
初めて最低賃金法違反となります(最低賃金法施行規則第3条第5号)。

バックレた自分を何とか正当化したいようですが、ムリです。
352無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 13:34:20 ID:+5wibU2t
現に一ヶ月は働き最低賃金を下回っていました。
法令違反の契約は契約としてなりたっていなかったのかと思って居ました。

一応話し合いをしてみようと思います。
353無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 13:45:41 ID:fgiNKIFc
>>351
 フォローありがとう。
354無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 14:46:52 ID:ZBnOeauO
>>341さん、想像ではなぃです。認定通知書が届いて、翌日に監督署から連絡があったんです。確認申請書というのを書きに行ったんですが、認定されますかね?って聞いたら、監督署の人は断言してくれなかったんで…
355無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 15:45:05 ID:a13EiCNe
>>354
担当者である監督署の中の人が断言できないものを、
ここで聞いてどうする?
「2ちゃんで聞いたら、間違いなく払われるって言われました!!」
とでも、担当者に泣きつく気か?

そもそも、夜逃げした会社に対する債権など、回収できなくて当たり前。
国が立て替えてくれるだけラッキーだろう。
356無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 16:47:33 ID:Qz3/qGJ/
未払賃金の立替払制度のことを説明すれば済むことだろうに、
>>355=341は何にそんなにイラついているのだろうか?


あ、それから、
立替払いを決定するのは労働者健康福祉機構で、労基の担当じゃないから、
労基の担当が断言なんて、はじめから出来るはずないんだが。
357無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 17:11:26 ID:T24PFUe3
質問致します。
アルバイトを雇い入れる時、労働基準法21条のC試の試用期間中の者だとするには
労働条件通知書を渡して且つ、「この期間は試用期間也」と書かないといけないんでしょうか?
口約束だったんですが14日以内ならば解雇しても、法的には解雇予告手当ては払わなくても良いんですよね?
358無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 17:17:26 ID:ZBnOeauO
>>355>>356さん、ありがとうございます。初めて相談に行ってから、もう1年半も経っていたもんですから… 監督署からの連絡を待つ事にします。お騒がせしました。
359無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 21:11:34 ID:aM5n392Y
カフェで働きだしたのですが25万プラス残業代という約束で働いていたのに、いざ社員になったら20万でいいかな?といわれました。6月から社員になったのですが、こういう場合は賞与でないんですかね?賞与は必ずでると言われてたのですが。
360無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 21:18:56 ID:vXaeG19a
>>357
口頭でも契約が成立しています。
基本的に解雇予告手当は支払わなくて良いでしょう。
今後は、揉めないように雇用契約書くらいは作成して渡しておきましょう。

>>359
給与については、あなたが承諾するか否かです。
嫌なら辞めれば良いでしょう。
賞与は契約に無ければ、使用者がどうするかによります。
361無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 21:20:58 ID:aM5n392Y
書面に書いてあった内容とちがうので辞めますと言っても問題ないんですかね?給料を値切られてるんです
362無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 21:47:05 ID:tmMhUFLi
327について、見識のあるかた、レスください。
363無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 22:11:13 ID:hlk+AZfD
>>327
問題ないように見えるけど?
364無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 22:25:45 ID:a13EiCNe
>>357
試用期間は、労働契約もしくは就業規則で明示されていなければならない。
これを定めずにただちに本採用した場合は解雇予告手当てを払う必要がある。
のが建前。
なので、仮にその労働者が
「予告手当て払ってもらえん! 試用期間なんて聞いてない!」と言って
裁判所なり労基なりに駆け込んだ場合、労働者の言い分に分があると思われる。

>>327
労基法23条を盾に7日以内の返還を求めるなら、その次の項も読まなきゃ。
「争がある場合においては、使用者は異議のない部分を〜返還しなければならない」
365無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 22:37:11 ID:CbiwvOdD
>>327
労働法がどうのこうの言う前に人として当たり前の「借りたものは返す」
ということをきちんとしようよ。それができないやつがいくら何を言っても
社会では認めてもらえないよ。


366無責任な名無しさん:2006/07/31(月) 01:56:27 ID:hWRumBnD
飲食店のアルバイトです
お客さんが少なく売上が少なくなりそうと
店長やアルバイトのリーダー格の人が判断した場合、人件費を安くするため急遽休憩に入ってと言われます
混んできたら営業入ってと呼ばれるんですが、
30分とか1時間程度待機し拘束されてますが時給は発生しません。

その休憩の間は、お客さんへハガキを書いたりしています。

「この日はこの時間で働く」とシフトだしている時点で契約だという認識なんですが
急な変更や4時間勤務のうち1時間半だけというのは
法的にはどうなんでしょうか

同じバイトの人も疑問なく働いているみたい、あるいは
いいづらいとかあるとは思います

どなかたご教授下さい
367無責任な名無しさん:2006/07/31(月) 02:33:15 ID:kgyP5Bhq
>>366
> その休憩の間は、お客さんへハガキを書いたりしています。

これだと休憩とは言えません。休憩は労働義務から完全フリーじゃないと
だめですから。
368無責任な名無しさん:2006/07/31(月) 09:08:41 ID:mEBKmQ9o
労災中であること隠して転職活動するのは違法性あるのでしょうか?もちろん労災期間中に面接等もあり得ます。入院〜自宅療養中です。現在リハビリ中なので外見上分かりません。アドバイスお願いします。
369無責任な名無しさん:2006/07/31(月) 10:46:16 ID:R++vrfpq
>>368
違法性は無いよ。
ただ、健康状態を隠して入社しても取り消しされる恐れは十分ある。
3701/2:2006/07/31(月) 13:15:04 ID:DSn658nX
皆様、初めまして。職場の賃金未払いの事についてご相談があるの
でアドバイスの程、宜しくお願いいたします。

まず2005年12月分から現在に至るまでの給料が未だに支払われてお
りません。
給料に関しては何度も催促しているのですが、「もう少し待って」
と言うだけで、未だに払われておらず、去年の9月(8月分の給料)
から給料が遅れはじめ、二回に分割して支払われた為、10月21日に
退職したいという事を告げ、一応11月末で退職という事になりまし
た。

しかし11月末当日に「12月末までお願い」と言われ、それを断ると
今までの給料ももらえなくなるのではと言う不安から、12月末まで
勤務する事になりました。

12月末になると今度は「新しいスタッフが入るまでお願い」と言わ
れ、結局現在に至るわけですが、店には店長、その奥さんの主任、
私の3人しかスタッフがおらず、給料の明細書も無く、9月から給料
が遅れはじめて分割でもらっていた額も端数が切り捨てられている
ようで、誤魔化されてる気がします。
3712/2:2006/07/31(月) 13:16:03 ID:DSn658nX
昼休みは私しか店舗におらず、休み時間といっても外出できず電話
やお客様の応対、業者さんの応対と、ちゃんと休める訳ではないの
ですが、面接の時に何の説明も無く、「フルタイム」と言う約束だ
ったのにも関わらず、昼休みの分が削られ、去年の4〜6月までは2
時間分削られていたので、8:30出勤の17時上がりでも勝手に6時間
しか給料が支給されていませんでした。

6月分を7月に受け取った際に自分が計算していた給料よりも少なか
った為に質問したところ、何の説明も無しに2時間引かれてる事が
分かり、当時、開店から昼休みをまたいで17時まで勤務しているの
は私だけだった為、「なぜ私一人だけに関わる事に何の説明も無か
ったのですか?」と質問したところ、なんの謝罪も回答も得られま
せんでした。

それ以外にも朝の8:30〜22時前後まで勤務で2週間休み無しで働い
た事や、オーバーワークで腰痛になり仕事を休んだ時に何の保障も
なかった事や不満が沢山あります。

なぜその時点で辞めなかったのか?と言われると思いますが、やは
り店やお客さんの事を考えると辞められなかったという気持ちがあ
り、今はその気持ちを裏切られた事で情けない気持ちでいっぱいで
す。

まずは不払い分の給料を払ってもらい、労働基準法違反が適応され
るなら、訴えたい気持ちです。

長文、乱文で申し訳ございませんが、アドバイス宜しくお願いいた
します。
372357:2006/07/31(月) 14:19:36 ID:FDHBBI87
>>360
ありがとうございます。バイト雇うのは経費削減のためなんで。。。
今度から揉めない様に口頭で試用期限について言っておきます。

>>364
> 試用期間は、労働契約もしくは就業規則で明示されていなければならない。
> これを定めずにただちに本採用した場合は解雇予告手当てを払う必要がある。
> のが建前。
> なので、仮にその労働者が
> 「予告手当て払ってもらえん! 試用期間なんて聞いてない!」と言って
> 裁判所なり労基なりに駆け込んだ場合、労働者の言い分に分があると思われる。
でも、要求する場合バイトの方が色々と証明しないとだめなんですよね?ああ、建前で現実はそうならないと。
試用期間なんて言ってないですが、14日以内ですよ。それなのに30日分も取られるのおかしいですから。
言ったと言えばそれまでですね。
373無責任な名無しさん:2006/07/31(月) 14:46:29 ID:hwOp6VNp
すいません、質問させてもらいます。
私はアルバイトで働いている者ですが、給料未払いの件で相談があります。
この度家族内でゴタゴタがあり、バイト先に「一週間程度休ませて貰いたい」と申し出をして休暇を貰いました。
しかし、一週間ではゴタゴタは解決せず精神的に病み、バイト先に連絡せず自己判断で休暇をしてしまいました。(その時私は音信不通状態になってます。)
そうしたら給料日に給料が払われておらず、どうしたらいいのかと思っております。
バイト始めに「無断退職の場合には給料を振り込まない」見たいな誓約書を書かされたので、無断退職という事になってるのかと思うんですが、この場合にはお金を貰う事は可能なのでしょうか?
374無責任な名無しさん:2006/07/31(月) 15:02:09 ID:pOjJQCNS
>>371
どうしたいかが良く分からないんだが
不払の証拠一式を持参して労基署行って申告したらいいじゃない

9月から給料が遅れて・・・て、もうすぐ1年経ちますよ
申告しても支払われない可能性もあるので、弁護士に相談することを視野に入れて
早急に動くことをお勧めします
辞めるのなら匿名にする必要もないしね


375無責任な名無しさん :2006/07/31(月) 16:31:45 ID:xnAlvlSD
すみません、困っています。質問させて下さい。賃金についてです。
先月の6月いっぱい、都内某クラブ(水商売)でバイトをしていました。
契約は紙面上ではなく口約束で、一ヶ月お客様を大体3〜4組位呼べるかな?
という感じで、日給3万円で契約しました。
しかし、2組しかよべず 1ヶ月でクビになりました。それも突然言われました。
そして、この間お給料を貰いに行ったところ、日給2万円で計算されて
いて、税金やらなにやら8万位ひかれ 実際貰う額の半分になっていました。
話をしても、お客さんを呼べなかったんだからしょうがないの
一点張りで、絶対あきらめたくありません。当初の3万円計算でのお給料を
絶対支払ってもらいたいと思っています。
この場合どうしたらいいのでしょうか? 教えて下さい。
376無責任な名無しさん:2006/07/31(月) 17:25:40 ID:4IH8f3FF
はじめまして。どなたか教えて頂けると幸いです。
7月の中旬頃、知人の紹介で小さな会社でバイトとして働く事ができました。
入社時の契約書や確約文書の様なものは一切なく、全て口約束で8月末まで試用期間で
それ以降会社に合っていたら社員として雇用、という事を言われており、また給料の支払いも
月末に社長に報告してくれ、と言われただけでした。
会社の業務とはあまり関係のない、事務を任されていたのですが、なかなか仕事にも
慣れず(入ったばかりだから当たり前だと思いますが)、ただ黙々と仕事をやっているだけではダメで
社長や上司の私語に相手をしたりしなくてはなりませんでした。

私の事務能力に特に問題があったとは思えませんが、仕事に入ったばかりで緊張し、
おとなしいとか(私の)家で仕事をやった方がいい、とかさんざん嫌がらせを言われ、精神的にも
多大なプレッシャーを与えられ、たった一通のメールで解雇を宣言され、給料も現金書留で
一方的に送るということを言われました。
何故なのか全く意に解せないのですが、この場合労働基準監督署やその様な相談機関に
相談すれば契約違反や慰謝料を請求できるものとしてちゃんと相談に乗ってもらえるのでしょうか。
また、この場合どうしたらいいのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いします。
377無責任な名無しさん:2006/07/31(月) 17:29:16 ID:wjYZle11
>>375
3〜4組呼べれば3万だすと言う契約でしょ?
実績が無い物を支払う事はありませんよ。売ってもいない
商品の歩合など出ません。
突然のクビ、これは明らかに労働者に対する不法行為。
のように見えますが、貴方の場合推測すれば14日以内の解雇
にあたるのでは?とも思われます。その場合だと手当ても
何もありません。
378無責任な名無しさん:2006/07/31(月) 17:36:08 ID:wjYZle11
>>376
7月中旬と言う事なので14日以内の解雇にあたるのでわ?
と思われます。役に立たない人を使い続ける義務は会社に
は有りません、もっとも無条件に解雇ではなく。
その時点でレベルに達していなかったから解雇になるのです
上の人にも書いたのですが、3〜4件呼べる?に対して
呼べなかった=レベルに達していないから解雇、
仕事は合う合わないがあるでしょう、貴方にあったものを
見つけたほうが良いと思います。
379375:2006/07/31(月) 17:49:36 ID:xnAlvlSD
>>377
回答ありがとうございました。
んー、そうなんですね。ほんと諦めたくないんですが・・
労働相談所にも行ってきます。
ありがとうございました。
380376:2006/07/31(月) 18:21:25 ID:4IH8f3FF
>>378
なるほど、そういう事になるのですね。
勉強になりました。お返事ありがとうございます。
381336:2006/07/31(月) 19:20:31 ID:8fcjP2Gg
>>337
お礼の言葉が遅れてすみませんでした。
ありがとうございました。自分にとってよい回答を得られたので、安心しました。
382無責任な名無しさん:2006/07/31(月) 21:42:34 ID:Xe/DqAHV
初めてお邪魔します、すみませんが教えてください。
「パソコンを常時使用する職種の場合、1時間に5分の休息を与えなくてはいけない」
このような法律はありますか?

当方コールセンター勤務の者です。(ちなみに派遣です)
実働7時間で、間に1時間昼食休憩の他
元々午前10分・午後20分の休憩時間が設けられていました。
しかし受電の状況悪化に伴い、この休憩時間が様々な方法で削減されようとしています。
(例えば上司命令で研修に出る日は10分減。
また、指定時間内に取れない場合はなし、など)
仕事内容も決して楽なものではなく、顧客の為にとしていることが
結果的に自分の疲労度を上げるだけになってきてしまいそうです。

上記のような法律があるはずだと聞いたのですが、うまく検索できませんでした。
もしあるようでしたらソースを教えていただけないでしょうか。

ちなみに派遣会社へ申告する「休憩時間」は1時間です。
「休憩」ではなく「休息」だから、取らなくても問題なしということでしょうか。
契約社員・正社員も全く同じ状況です。
383無責任な名無しさん:2006/07/31(月) 21:53:16 ID:mG+b48IW
>>382
「VDT作業における労働衛生のためのガイドライン」のことでしょうか。
残念ながら、法律ではありませんので、従わなくても直ちに違法というものではありません。
384無責任な名無しさん:2006/07/31(月) 22:01:30 ID:mEBKmQ9o
>>368に対する意見ネガイマス。完治目前です。
385無責任な名無しさん:2006/07/31(月) 22:26:50 ID:R++vrfpq
>>369嫁。
386無責任な名無しさん:2006/07/31(月) 23:49:52 ID:KWDmpd2Z
>>369
違法性がないなら何を理由に採用を取り消されるのですか?
387無責任な名無しさん:2006/07/31(月) 23:58:00 ID:84J91xFj
>>385=369,>>386
いや、>368は、転職後の会社に対してではなく、
現在労災を受けて休職している、今の会社に対してのことを言ってるものと思われ。


求職活動そのものは、問題なし。
388無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 00:34:19 ID:ZrsM/GXT
すいません。質問させてください。
前職の時に建築系の仕事をしていて、六月の八日ぐらいまで行っていた現場に急に行かなくて良いって話になりそれから十日間程休みがあってから七月の七日ぐらいまで働いて辞めました。この途中の休みの時は給料はちゃんと保障してくれると約束してくれいました。
しかし今月の末の給料日に何の通達も無く日当八千円のはずが五千円に下げられ残業が時給七百円に下げられ当然何の保障もされませんでした。
この場合労働基準局に相談をした場合保障は日当分受けとれて当然日当八千円と残業千二百五十円受けとれるように段取りしてくれるんでしょうか?
そしてそれを受け取った後にトラブルとかは無いんですか?
ちなみにすごいいい加減な会社で約束も守らず所得等も引かれず残業も元々千円しか渡すつもりはなくそれに納得して働いてはいませんでした。
長文になりましたがお願いします
389無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 00:51:14 ID:gmWOsf5m
>>388
あまり期待しないで相談してみたら?
法律的には休みのときの給料は6割だけど、
出勤した分はそのとおりもらえる。
役所がダメなら1人で入れる労働組合と、
弁護士に内容証明かいてもらうという選択肢がある。
390388:2006/08/01(火) 01:22:54 ID:ZrsM/GXT
>>389さんレス感謝します。労働法にはあまり詳しく無いんですが内容証明や労働組合等の事を少し勉強して明日とりあえず労働基準局の方に行ってみます。
ありがとうございました。
391388:2006/08/01(火) 01:31:51 ID:ZrsM/GXT
すいません。もうひとつ質問させてください。
労働基準局に行く時に用意しておいた方が良い物ってありますか?
392無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 05:30:01 ID:yKeXA94U
>>390
金額が少額なので労組はお勧めできない。
組合費の方が高くつくよ。弁護士もしかり
取りあえず手ぶらで相談行ってみたら
393無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 06:29:33 ID:NW57j68T
>>391
地図かな。霞ヶ関は分かりやすそうでわかりにくいから。
国会議事堂も近いからついでに見学するといいかも。
394無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 06:38:18 ID:EpDr2FvD
ついでにハングリータイガーで飯食ってな
395無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 07:03:22 ID:WLBeEXCS
「労働法には、あまり詳しくない」って、普通は、それ以外の法律(例えば民法)に関して、
それなりの知識を持っている者が、謙遜して使う言葉だと思っていたが、
最近は全く知らない場合でも使うようになったのか?

もっとも、そもそも「労働法」なる法律なんてもん自体ないのだが。


>>393
最高。
肝心の>391は何を言ってるのか理解出来てないだろうけど。
396無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 07:23:28 ID:d38aTvnE
>>385 嫁?ふんっ、婿行け
397無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 08:49:23 ID:Tnjzy4y+
>>395
お前みたいなのが一番馬鹿にみえるんだがな。
独り言はチラシの裏にでも書いてろ夏廚
398382:2006/08/01(火) 09:22:22 ID:Kt57cjGj
>>383
回答ありがとうございました。ガイドラインだったのですね。
勉強になりました。
399無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 10:31:29 ID:/7k9tB0B
労働法とは、労働関係法一般を指す総称で使われていて
大学法科でも履修課については労働法と称している。
労働法という法律がないのは ID:WLBeEXCSが知能下劣
なる所為というしかないが、末枝末葉しか見えない、揚げ足を
とることにしか能のない、生きていてなんら社会に貢献
することの無い糞尿以下のような存在という他ない。
400日本の雇用回復の実情:2006/08/01(火) 11:31:16 ID:GjB56D3I
401無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 13:34:31 ID:WLBeEXCS
夏まっ盛りだねぇ。
まあ、今日のボクチャンのIDもわかったし、これでいいか。

それよれボクチャン、いくらすることがないって言ったって、
2chばっかりやってないで少しはお勉強してないと、
>>400の記事みたいなことになっちゃうぞ。


それと、どうせなら、「労働基準局」についても、解説してあげたら?(笑)
402無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 14:26:40 ID:ZrsM/GXT
労働基準局の流れってどうなるんですか?
相談して労働基準局から会社に通達みたいな物があってってな感じですか?
またその通達を無視したら何か罰則みたいな物もありますか?
403無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 14:47:12 ID:MS5mviH3
>>401
夏ってお前だろプゲラ
404無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 14:54:59 ID:fP9rEnaR
>>401
夏どころか年中なんだよなお前みたい
あおるだけのアホはw
405無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 16:31:26 ID:03FROMS3
賃金が払われません。

売り上げ月まで悪いとのことで、5月からの売り上げは親会社の社長に入金されていたのですが、親会社の社長は払う義務はないと払ってもらえません。
今の社長は、社長自らも給料が出ていませんし、売り上げの入金もないので払えません。

親会社の社長が売り上げ入金さえ変えなければこんなことにはならなかったのではないかと思います。
(入金は勝手に変えられていました。)
親会社の社長を横領で訴えることは可能でしょうか?
わかりにくい文面ですみません。
詳しい方いらっしゃいましたらアドレスよろしくおねがいします。
406無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 18:43:38 ID:3xAMrz90
>>405
>売り上げ月まで悪いとのことで

??さっぱり分からんぞ

一つ言えるのは、弁護士とて、「無いところからは取れない」
倒産だと言うのなら、国の立替払い制度を労基に聞きに行ってみたら
407無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 18:50:00 ID:YwUyRTtT
契約で働いてます。
契約書の休みの項目に『隔週土曜日、日曜日と、月に平日一日』とあるのですが、
「創立記念日の休みやお盆の休みなどの会社自体が休みの日に、
『月に一度の平日の休み』を当てろ」と言われてますが、どうも納得いきません。
『会社の休みは会社の休みで、それとは別に平日の休みを・・』と、要求するのは
変なのでしょうか?
408名無しさん@引く手あまた:2006/08/01(火) 19:30:08 ID:G1s74QeJ
>>399
契約法という呼称の法律もないが民法の契約(債権)他の法令を指すことが多い。
WLBeEXCSは揚げ足取りの煽り厨。
409無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 19:38:52 ID:m7xYmlci
>>402
わざわざ労働基準局から地方の一企業まで通達なんかするのは非効率的だねえ
410無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 19:46:58 ID:cSBz1VvI
しかも他人に法律の知識がないなどと吼えているものの
WLBeEXCSが法律に詳しいなどと誰も思ってないことに
本人だけが気づいていない。まさに糞尿以下の屑。
411無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 21:11:50 ID:MPVyukxB
>>407
 別に変じゃない。週40時間(44時間)を達成するために
 そのような規定をしているのであって、あなたに楽させる
 ための休日規定ではない。
>>410
 私にはあなたよりWLBeEXCSの方がマシに見えますが。
 
412無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 22:04:38 ID:NW57j68T
>>402
相談に行ったらどう対応するのだろうか。
是非、行ったらレポートして欲しい。
話をするにしても労働局レベルなので、労働基準局は未知の世界だ。
413無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 22:17:23 ID:WLBeEXCS
ホレ!、ボクチャン。
まだ「労働基準局」がわかっていないのがいるよ。

早く教えてあげなきゃ。
学校の法科で教わった知識で。(笑)


あっ、別に漏れには教えてくれなくてもいいから。
嫌でも年に何回かは連絡とらなきゃならんところだし。
414無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 23:03:31 ID:NcFcWLg6
はじめまして。派遣です。よろしくお願いします。
相談にあたり、まずはじめに登場人物を紹介します。
登場するのは私の他2人で、3人とも同じ現場で同じ業務内容です。
仕事自体は特別なスキルが必要でもなく誰でも出来る簡単なものです。

A・・・派遣先に私と全く同時期に入った人。派遣会社の社員の知り合いらしい。この派遣会社での仕事は初めて。
B・・・現場では私の半年後輩。派遣の登録年数では私よりも数年上で、人員不足のため他の現場より今の所へ飛ばされてきた。


ここで本題です。
最近3人の給与がそれぞれ違うということが発覚しました。
数値は全然違いますが日当でわかりやすく例えるなら、私8000 A12000 B10000 という具合です。

普通に考えてAには何の不満もありませんね。
Bは前の現場と同額を出すと派遣会社に言われて今の現場にやってきたようです。
金銭的にも全く同額なので現場の先輩Aとの差には不満はないそうです。
私はというと同期のAとは最初から給与に差をつけられていたばかりでなく、半年後に入ってきたBよりも給与が少ないので当然不満です。


派遣元に抗議に行くと、Bは私より派遣としての雇用歴が長いからあなたより多くて当然といわれました。
でもその理屈で行くとAと私との格差に納得がいかないので問い詰めると、知り合いに無理言って連れてきたのでと意味不明な返答。
この現場に入る際、人が集まらないから頼むから入ってくれと泣きつかれ私は渋々承諾した経緯があるんですが・・・結局最初にエントリーした私が一番貧乏くじを引いたような気がしてなりません。

派遣元はこの事実を1年も隠していました。
AとBは3人の給与に差があることを最初から知らされていました。
この場合私はAもしくはBとの差額分(過去1年分)を請求出来るのでしょうか?
それとも最初の条件をこうなるとは知らされずに飲んだ私は泣き寝入りする他ないのでしょうか?

415無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 23:04:10 ID:lkKc5/sR
考えてみりゃ労働法という呼称の法律がないのも確かだし逆に労働法という用語があることも事実だな。
416無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 23:04:42 ID:zshcbINp
アパレル販売をしている22才♀です。よろしくお願いします。

先日、妊娠の可能性に気付いたのですがバーゲン期間だったので休みがなく
しかたなく仕事を午前中休んで産婦人科に行きました。
店長には前日の夜「体調が悪いので明日は通院してから出勤します」と
言ってあったのですが、お昼に出勤するとすぐ店長(男性)に裏へ連れていかれ
どう体調が悪いか、どこの病院に行ったのか、なんて診断されたのか…など
しつこく聞かれ、適当に答えていたのですが、最後に「診断書もらって来て」
と言われてしまい、もう誤魔化せないので事実を伝えました。

内容は「妊娠してるかもしれなかったので産婦人科に行きました。医者には
90%妊娠してるけど時期が早すぎるから断言はできない。
3週間〜1ヶ月後にもう1度来てください と言われました。」です。

「ずっと連勤だしとりあえず今日は混んでないから帰っていいよ」と言われて
帰ったのですが、同期の友人から聞いたところ、
その日の朝わたしが通院してから出勤するのを知って、「あの子妊娠してるんじゃない!?
昨日ロッカーに入れてた本屋の袋から“たまごクラブ”が透けてた」と店長に言ったスタッフがいて
噂になっていたそうです。
店長は私を帰したあと、店に戻るなりすぐ店長と仲のいいスタッフに私の話したことを
全部話してしまい、閉店後に掃除などしていた時には大声で喋っていたので
全スタッフに知られてしまいました。
ちなみに、わたしは未婚で交際している彼は社内の人でみんな知っています。

店長に話したときに口止めしなかった私の不注意もありますが、それでも納得がいきません。
店長の言動は法的に問題ないのでしょうか?

417無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 23:05:57 ID:RWFBnt3w
>>414
共産主義じゃないんだから個人で給料に違いがあるのは当然です。
418無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 23:07:41 ID:RWFBnt3w
>>416
法的に問題を問うのは難しいかな。
裁判で争えば勝てるくらい。
419無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 23:11:02 ID:7A1ihXdk
>>417
共産主義の給料は「必要に応じて」だから同じでない。
「同一労働同一賃金」は市場原理主義の概念。
420無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 23:16:39 ID:LlgdDapq
>>393
そういえば霞ヶ関近辺って周辺地図の看板が沢山あって
親切だと思ったよ。関係ない話ですまん
421無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 23:23:34 ID:oQtvjle2
すごい単純な質問なんですがいいでしょうか?
9:00〜17:00の勤務時間(昼の休憩1時間含む)の場合
法律で言う「労働時間」とは7時間なのでしょうか、それとも8時間なのでしょうか?
自分で残業に関することを調べてはいたんですが、ここで詰まってしまいまして・・・
422無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 23:25:08 ID:7A1ihXdk
>>421 7時間。
423無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 23:30:35 ID:oQtvjle2
>>422
ありがとうございます

ということは、9:00〜17:00勤務の場合
18:00を越えて働かないと法律上、残業にはならないという解釈でいいのでしょうか?
424無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 23:34:03 ID:7A1ihXdk
>>423
契約以上の時間を働けば時間外の賃金はもらえるけど、
割増賃金になるのは8時間を超えた分だけ。
425無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 23:41:06 ID:oQtvjle2
>>424
なるほど、そういうことですか
どうも割増賃金分=残業代のような感じで勘違いしてました
今まで曖昧だったことがすっきりとしました
ありがとうございます
426無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 23:50:48 ID:vNOSdxts
どなたか教えて下さい。

派遣で働いていましたが、
派遣先が閉鎖になり、本来より一ヶ月早く契約打ち切りになりました。
この場合、本来の契約満了日までの休業保証は請求出来るのでしょうか。
派遣元は出来ないの一点張りですが、
実際同じ状況で休業保証をもらっている人がいます。
無知でお恥ずかしいのですが、
どなた様かよろしくお願い致します。
427無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 00:18:03 ID:I6wEktqO
>>426
あなたの契約相手は派遣元であって、派遣先の事情は関係ない。
労働契約の期間中に、事業主の都合で休業させられたときには
6割の休業補償がもらえる。
くれなかったら、派遣元の住所地の労働基準監督署へ逝って下さい。

もし、裁判する気があるのなら、民法の債務不履行として
10割を請求することも可能。
428無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 00:46:21 ID:NGe1U5Pi
>>427さん


わかりやすくご説明頂きありがとうございます。
労働基準監督所に相談してみます。
429前すれ766です:2006/08/02(水) 02:17:29 ID:CUw0+yiG
面接の時に口頭で試用期間の金額を言われて納得して入ったところ
契約書にはその時言われた契約書以下の時給がかいてありました。
上司に訴えたところとぼけられました。

これは納得いかないのですが、録音でもしないかぎり口頭で約束された
試用期間の時給を請求するのは無理でしょうか??

に対し、証人でもいない限りダメと前スレでアドバイスいただきました。

他にも数人被害者がいても無理でしょうか?

また、毎週入ってくる求人広告も嘘だらけです。
高い時給で人を釣っておいて、いざ入社したら それ以下で働かされています。
試用期間も3ヶ月と面接時に言われましたが半年働いてる人に聞いたところ3ヶ月働いても
あがらないと言われました。

どこかに通報して改善してもらいたいのですがどうしたらいいでしょうか?

430無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 03:35:05 ID:eLKfCvWm
10年ほど前、35歳のときに脳梗塞に罹りました。
当時1日17時間ほどの労働時間で、月に150時間以上の残業がありました。
左半身に軽い麻痺と左目の視野を40パーセントほど失いました。
会社は入院中の給料は払ってくれましたが、労災関係の手続き等はしませんでした。
その後現在の会社に転職しましたが、今から後遺障害の一時金支払いを請求できるでしょうか?
まったく無知なまま会社まかせにしてた事を悔やんでいますが、誰かわかる人がいたら教えていただけないでしょうか?
431無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 05:08:49 ID:W7DzRgfq
10年前にキャバクラで働いていた時の勝手に引かれたハワイ旅行積立金6000円、辞める時に返金求めると来年にならないと無理との事。今更返金してもらえるでしょうか?
ちなみにその会社はキャバクラを4店舗経営してます。
432無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 06:15:14 ID:gi+hre1V
宜しくお願いします。僕は新聞屋で働いています。昼は午後12半くらいから昼業務(折り込み、営業)午前1時から配達業務(五時くらい終了。週に二回昼の業務が休み、丸一日やすみは月1休刊日(無い月もある)のみです。労働基準に違反はないでしょうか?ご指南ください。
433無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 06:26:51 ID:y9MCwBga
>>430
業務上の災害補償に関する時効は、2年です。怪我や病気の原因となった事故が発生したのが2年よりも前ですと、
消滅時効の関係で、請求をしても補償をして貰うのは難しいのではないかと思います。




434無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 06:32:50 ID:ZXZZBaj0
>>429
通報先は労働基準監督署。指導して貰えるかも。
ただし、賃金は労使間の契約事項なので、積極的に動くかはわかりません。

>>430
その情報では、労災に該当するか否かわかりませんが、
いまからでも、労働基準監督署に相談に行かれては。
過去5年より前の権利は消滅していますが、労災申請が認められれば、
5年分の請求は可能になります。
障害補償年金等の支給対象なら今からでも過去5年分と将来分貰えますが、
一時金の対象なら時効で消滅していますのでご注意を。

>>431
労働基準法23条で、退職時より7日以内に支払う様に義務付けられています。
時効にかからなければ、請求可能です。
435無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 06:35:56 ID:ZXZZBaj0
>>432
休日勤務については、36協定及び休日割増賃金が支払われていれば違法とは言えない。
労働時間は、週40時間を超えている場合は、36協定及び超過分の割増賃金が支払われていれば
違法とは言えない。
436無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 07:06:00 ID:DjstznbK
        /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Yヽ、
      /;;;;;;┌--‐""""ヾ,ヽ
    /:::::;;;ソ         ヾ;〉
    〈;;;;;;;;;l  ___ __i|
   /⌒ヽリ─| -・=-H -・=-|!    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
   | (     `ー─' |ー─'|  < 底辺は倒れるまで低賃金で働け
   ヽ,,  ヽ   . ,、__)   ノ!     \______
      |      ノ   ヽ  |
      ∧     ー‐=‐-  ./
    /\ヽ         /
  / \ ヽ\ ヽ____,ノヽ
    奥田碩(1932〜 )
もう直ぐホワイトカラーも残業代払わなくてもいいし
こりゃ笑いが止まらんわい。
やっぱり自民党に献金するのが一番だよプ
437無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 07:31:07 ID:qXeoB97i
>>430
時効の問題を除いても、業務との因果関係の立証にはかなりの困難が伴います。
加えて労災本体、障害のそれぞれ2年、5年の時効が完成してあるので請求根拠が
2重3重に失われていて無理です。

>>431
この旅行積み立て金は会社の預かり金、社内預金である根拠がみあたりません。
特に親睦会費などの名目になっていたり、会社が積み立てを通帳等で一元管理
していた証明がないと、法23条の適用もなく返還請求の根拠はありません。
また、親睦会費はその旅行の開催実績、不参加に左右されずに徴収され、返還義務が
ないために、現時点ではあなたの積立金が請求できる根拠は見当たらず
返還請求は不可としか回答できません。なお、協定のない天引きはその時点で
違法であっても、その積立金の請求根拠とは別です。


438無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 07:51:32 ID:eaNEsilv
>>391はもう労働基準局逝ったかな?

逝く時に是非忘れてはならないものは、身分証明証。

これがないと、入口のところで守衛にチェックされて、建物に入れてさえもらえないこともあるからね。


これは、マジレスだけど。
439無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 07:54:29 ID:hSJADMLZ
相談お願いいたします。当方アルバイトをしている学生なのですが、今月のバイトの
シフトが申告したものよりも勝手に長く設定され、大事な部活とまる被りになってしまい
困っています。この事について相手側(シフトを設定した本人か本社)に文句を言おうと思うのですが、その際に
その文句が受け入れられなかった・受け入れられそうに無い・もしくはそれを理由に解雇するようなことを
匂わせる発言をされた場合への対抗措置をお教えいただけませんでしょうか?
440無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 08:07:08 ID:54PUbUxh
>>438
もうやめとけ。
最初の一回は笑ったが、ここまでしつこいと正直引く。
素人さん相手にムキになる必要はないだろう。
441無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 08:18:36 ID:vMle2XMu
ほれ。
ボクチャンがなかなか書かないから、代わりに書いてやるよ。ウィキペディア風にして。
まぁ、学校では教えてくれない内容だろうけどね。(笑)


労働基準局

厚生労働省の内部部局の1つ
局内に、安全衛生部、労災補償部、勤労者生活部の3部をもち、労働行政のうち
労働条件の確保・改善、労働者の安全と健康の確保、的確な労災補償の実施などの諸対策を進め、
勤労者生活の充実のための総合的な対策を推進するための機関である。
ただし、あくまで中央官庁であるため、通常、個々の事案についての指導は、全国に配置された
都道府県労働局(47局)及び労働基準監督署(全国339署及び4支署)がおこなう。


現在の都道府県労働局に統合する以前(平成12年以前)には、各県ごとに労働基準局、女性少年室、
職業安定課が設置されており、当時の労働基準局の呼称と混同する者も少なくないが、当時より
労働監督行政に関する直接の主管機関は、労働基準監督署であり、都道府県労働基準局が直接行うことはなかったため、
今の労働基準局との混同は失当である。


なお、労働問題に関し、基礎知識の有無を測る物差しということもできる。
同様の目印としては、労働法、労働基準監督所 等がある。
442無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 08:30:38 ID:SRjUEwVe
お給料に関する相談です、よろしくお願いします。
先日、水商売のお店を辞めたのですが、最後の月のお給料を半額にされそうで困っています。
退職希望の一ヶ月前に辞めたい旨を伝えれば半額にされないので、ちゃんと一ヶ月前に退職を申し出たのですが、今まで辞めていった人たちのケースを見ていると、なにかしら理由をつけてママがお給料を半額しか渡していません。
そういうお店の経営方針などが嫌で辞めたのですが、私もお給料を半額しかもらえなさそうで不安な毎日です。
もし不当にお給料を減らされた場合は、店側にどのように対処したらよろしいのでしょうか?
私は簡易裁判を考えているのですが、それ以外になにかよい方法はありますか?
また、お給料を受け取る際(手渡しです)、サインをした後にお給料を頂くので、もしも半額だった場合、サインをした事により、こちらが不利になるような事はありますでしょうか?
水商売のお店で最後の月のお給料を支払ってもらえないケースはたくさんあると思いますが、どのように対処するのが賢いやりかたなのでしょうか?
ちなみにタイムカードのコピーはとってあります。
お給料で揉めるのが初めての事なので、お給料の事がとても心配です。
どうかご回答お願い致します。
443無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 08:49:39 ID:SRjUEwVe
442です。
ごめんなさい、簡易裁判は少額訴訟と言いたかったのです。
興奮して間違えました。
30万以下のお金の問題なので、少額訴訟で全額お給料を支払ってもらおうかと考えています。
どうなのでしょうか。
ご回答、よろしくお願い致します。
444無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 09:29:54 ID:d4W7uNMT
>>442
賃金は必ずもらえるのが法の建前ですが、過去に退社された方々の賃金等が減額されているのを見るに付け
不安になられることと思います。減額分に根拠が無い場合は未払い賃金として請求できるのはもちろんです。


最初に、監督署へ勤務を証明できる資料等を持参して相談を受けてください。
監督署でも未払い賃金として、経営者に対応してはもらえますが、債権回収は最終的に記述されている
とおり小額訴訟になることもあります。小額訴訟については簡易裁判所へ出向いて、説明を受けてみてください。
費用もわずかでそれほど難しくはありませんし、係りの者が説明してくれるところが大半です。

この賃金減額にさいして争点があるばあいには小額訴訟は適当でなく本訴を考えておいてください。
445無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 12:13:45 ID:2rKxVYr0
        /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Yヽ、
      /;;;;;;┌--‐""""ヾ,ヽ
    /:::::;;;ソ         ヾ;〉
    〈;;;;;;;;;l  ___ __i|
   /⌒ヽリ─| -・=-H -・=-|!    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
   | (     `ー─' |ー─'|  < 底辺は倒れるまで低賃金で働け
   ヽ,,  ヽ   . ,、__)   ノ!     \______
      |      ノ   ヽ  |
      ∧     ー‐=‐-  ./
    /\ヽ         /
  / \ ヽ\ ヽ____,ノヽ
    奥田碩(1932〜 )

“労働者を長時間働かせても、残業代を支払わずにすみ、 健康管理義務も負わず、
雇用責任なしに必要なときに必要なだけ働かせられる制度を” 経団連
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-12-14/04_01.html
「ホワイトカラー」にも残業代の支払い義務除外
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/recruit/1144842066/
「賃金低い方も餓死はしてない」「不平等は当然」「勝ち組・負け組言いたがるな」…奥田経団連会長★6
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1137168793/
「外国人労働者、もっと日本に来てもらわねば」「一種のタブーだが」…奥田経団連会長、提言★5
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1142139476/
「あらゆる職種に外国人労働者を」 経団連会長
http://www.asahi.com/job/news/TKY200603130493.html
「消費税率は10%超に引き上げ、法人実効税率は引き下げ」 経団連が提言★5
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1127208509/
経団連、2005年政治献金は25億円 大半が奥田碩会長が支持する自民党へ 2年連続増
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1136946696/
政治献金(≒合法わいろ)外資規制撤廃を、経団連次期会長(キヤノン御手洗)が意向
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1135912519/
”景気が悪くなったら病院行くな” 経団連会長ら、医療費抑制を提案
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1128518096/
446無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 12:20:04 ID:2rKxVYr0
        /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Yヽ、
      /;;;;;;┌--‐""""ヾ,ヽ
    /:::::;;;ソ         ヾ;〉
    〈;;;;;;;;;l  ___ __i|
   /⌒ヽリ─| -・=-H -・=-|!    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
   | (     `ー─' |ー─'|  < よし次は、偽装請負の合法化だ。
   ヽ,,  ヽ   . ,、__)   ノ!     \______
      |      ノ   ヽ  |
      ∧     ー‐=‐-  ./
    /\ヽ         /
  / \ ヽ\ ヽ____,ノヽ
    奥田碩(1932〜 )

松下グッジョブwwwwwww
447無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 14:01:09 ID:NGe1U5Pi
すみません。もう一度教えて下さい。
派遣で、契約満了前に派遣先がなくなり、
本来より一ヶ月早く契約終了しました。

派遣元からはなんの説明もありませんでしたが、
派遣先契約終了=派遣元契約終了と言う事なのでしょうか。
そして一ヶ月待機期間が終わり、離職票が来ましたが、
派遣先での就業が終了した翌日が社会保険損失日になっていました。
(会社都合)
これだと休業手当は請求出来ません。
解雇通知を受けてないという主張は出来るのでしょうか。
教えて下さい。お願い致します。
448無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 14:16:36 ID:2rKxVYr0
>>447
派遣先は関係ないから派遣元に休業補償しろやゴルアっていえよ
社会保険喪失日とかギャグは辞めとけってもいっとけ
ぐずぐずしてるとそのままだぞ
派遣元にふざけるなって電話して監督署へ泣きつけ
今のままだとそのままプータローのまんまだぞ
449無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 14:43:23 ID:NGe1U5Pi
>>448

派遣元に話しをしたのですが、
一ヶ月前に閉鎖の話が決まったので、
今回は該当しませんと言われました。
簡単には行かないものですね。
450無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 15:35:53 ID:2rKxVYr0
>>449
だから監督署へいけっていってる
完全にだまされてるのに気づけよ
閉鎖があろうがなかろうがお前の
契約先は派遣元なんだから派遣元が
保証するんだよ。わかった?
451無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 16:16:13 ID:W0y86ERT
>>449
「アホかコラ、お前あんまり労働者ナメとったらアカンドコラ
ワレ名前なんちゅうねん、どんなことしてでもおどれ個人から取り立てたるわい」

って言ってやれ

大阪であんまりえげつない労働契約が少ないのは
使用側が労働者の恐さをある程度しっているからでしょう

452無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 20:53:57 ID:NGe1U5Pi
>>450>>451


ご意見ありがとうございます。
監督所に相談したところ、
解雇通知なしの解雇と言う事で問い詰めるよう言われました。
派遣元は、本来7月末の契約を派遣先終了の6月末で契約終了の処理をしていました。
また今から派遣元と話し合いです。
453無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 21:33:52 ID:39AJedy3
すみません、少し相談があります。
私は派遣で働いているのですが、そこの準社員の方が迷惑で困っています。

その準社員の方は何かといっては会社を休み、3ヶ月くらい前の月は月に3日くらいしか来ませんでした。
流石に上司が文句を言ったら、子供が3人いて順番に一週間づつ風邪を引いたので来れなかった、
といい、その後日、今度は逆に、子供が原因で休んだのに文句を言われ、精神的にストレスを受けた、
といって病院の診断書を持ってきたそうです。

その後も週に3〜4日は休んでおり、最近その人がやっている仕事がこっちに回ってくるようになりました。
おかげでその人はたまに出勤してきても仕事がなく、仕事がないと出てきて雑談しに回っています。
こっちは忙しいのにその上その人の仕事までさせれらて、その人はたまに出てきてお給料をもらって。。。
なんだか納得できません。
過去に他の部署でも同じような勤務態度で問題になったらしく、その時は部署の人が全員で無視したら
母親が娘がいぢめにあってる、訴える、とかいって怒鳴り込んできたそうです。

なんとかこの人に会社を辞めていただきたいのですが、いい方法はないのでしょうか?
周囲の方がよっぽど迷惑しているのに、上記のような診断書とかは本当に有効なのでしょうか?
454無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 23:22:14 ID:PmkH4x8f
>>453
残念ですがあなたのお尋ねになっていることは労働法の問題ではなく
いやらしい言い方ですがあなたの悩み、不満でしかありません。
あなたの指摘はもっともでも、一人の労働者の解雇を軽々に口にすることは、
あまり感心しませんし、その権限があるわけもありません。

解雇をするには、相応の事情が必要であり、会社にそのための根拠となる
規定があることも必要です。また、会社が解雇やむなしと決定したところで
意に反して、その解雇が有効であるということもありません。
社内の規定だけでなく、社会通念、裁判所では解雇の法理等鑑みて総合的
かつ、合理的に判断されるものだからです。
労働者の唯一の生活原資は給与であって、労働契約を解除されるということは
たちまち生活の困窮を招くことにほかなりませんから、その判断には相当な
慎重さと熟考が必要です。最後に立場を同じとする労働者が労働者の解雇を望むのも
褒められることではないように思います。





455無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 23:26:31 ID:CUw0+yiG
>>434
賃金はあきらめました。でも次の被害者をださないためにも労働基準監督署
に通報してみます。
456無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 23:26:34 ID:Beg7+1zr
書面に書かれてた金額より低い給料なんですが、納得いかないから辞めると言っても違法ではないですか??
457無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 06:31:08 ID:0jXES7P0
>>456
労働基準法15条の2により、即時に労働契約を解除が可能。
458442:2006/08/03(木) 08:15:59 ID:JVIlajfD
444さん
丁寧なお答え、ありがとうございました。
さっそく今日にでも労働基準監督所に相談に行って参ります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
459無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 08:17:44 ID:ySYDiuwG
アパレル勤務です。地方都市ですが、売上ランキングでは全国上位に入る安定した会社にいます。ただ…セール中を含め、店で盗難があると、社員で弁償させられ(入社時の説明なし)年間で8万円は超えています。これは仕方のない事でしょうか?
460無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 09:28:56 ID:R2lcgGKj
>>456
その書面が何なのかで、違ってきます。
労働契約書相当で、あなたの雇い入れ賃金
を証明するものでなければ、法15条の適用はありません。
その書面が募集要項等であれば、賃金を保証する書面
とはならず、所定の退職予告期間が必要です。



461無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 09:40:33 ID:9BtOkTEW
>>453
あなたは単なる派遣なんだから、派遣元に仕事量が契約時の話より増えてるから
割りに合わない、給与を上げて欲しいと交渉すればいいじゃない

それと派遣先の正社員に相談すればいいじゃない
それでその問題の準社員をどう扱おうが、それは派遣先の会社の判断なんだから
あなたが辞めてほしいとか言える筋合いの話じゃないじゃない
462無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 17:05:20 ID:EdRRn2xF
今日、給料未払いの問題で労働基準監督署に行ってきたのですが、
労働を証明できるものを準備して来て下さいと言われました。

給料は現金払いで明細も無いために、経営者に労働証明や給料明細
タイムカードの写しを請求する事になったのですが、拒否される事もあ
るのでしょうか?

また拒否した場合に罰する事は出来るのでしょうか?

アドバイスお願いします。
463無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 18:36:03 ID:4ZEKUrLm
>>462
そもそもタイムカードは会社のものだからあなたの請求に会社が応じなければいけない法的義務はない。
また、給料明細をあなたに出さなきゃいけない法律もない。
よってあなたの請求を拒んでも会社は罰をうけることはない。
464462:2006/08/03(木) 18:46:52 ID:EdRRn2xF
>>463
ありがとうございます。

実は去年の12月分から未払いの給料があるのですが、
タイムカードの写しを拒否された場合、労働を証明する
術が無いため、泣き寝入りしかないのでしょうか?
465無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 18:58:12 ID:96lvY+yg
タイムカード以外に労働を証明できるものは何があるでしょうか?
と聞くと良いかも。
466462:2006/08/03(木) 19:12:02 ID:EdRRn2xF
>>465
レスありがとうございます。
タイムカード以外に労働を証明できるものはあるのですか?

職種が接客業で固定のお客様が毎週いらっしゃるので、
その方たちに証明するようにお願いできるか、労働基準監督署
の方に相談したら、それは出来ないって言われました。
467びわこ:2006/08/03(木) 20:19:05 ID:tXcm310A
給料支払いで訴訟を起こし、被告と和解したものの払ってもらえず、強制執行しようと地裁に行くと2.5万もって来なさいって言われちゃいました。お金かけずに支払ってもらう方法が他にありますか?
468無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 20:32:07 ID:svXdnIhX
>>467
無い。
469びわこ:2006/08/03(木) 20:36:09 ID:tXcm310A
やっぱり無いんだ、、、 はっきり答えてもらってなんかスッキリしました。でも悔しいな〜。
470無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 20:38:18 ID:svXdnIhX
>>469
強制執行費用も準備せずに訴訟を起こす方がおかしい。
471びわこ:2006/08/03(木) 20:53:13 ID:tXcm310A
そういうもんなんだ〜、つくづく勉強になりました。
472無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 21:03:36 ID:96lvY+yg
強制執行費用も上乗せして相手に請求できないんですか?
473リフトマン:2006/08/03(木) 21:16:21 ID:ywuKYfEb
ここ2年程
物流会社で社員として働いてるんですが

半年間くらい残業が90時間を越えるのに残業代がでません・・・

給料は手取り15万くらいです

しかも今月の明細みたら残業0時間になってましたよ

タイムカードも先に取られたし証拠もない・・・
いい加減この会社
やめようと思うのですが、うったえるとしたら

どのようにしたら一番いいですかね?
474無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 22:11:41 ID:sc2kPEwa
>>473
 今からでも労働時間および時間外の作業内容のメモを取る。
>>472
 出来るけど、まず用意する事が必要。
>>466
 自分の賃金だから、人に頼らず自分で固定のお客さんに頼めば
良いだけに思うが。(その前に勘違いしているのだろうけど)
>>459
 基本的には会社の対応はおかしいが、「納得できない」との
声を挙げていない責任も問われる。
>>457
 労基法に15条の2なんて条文はありません。
475無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 23:13:56 ID:rTbpo3dY
賞与がかなり少なかった。違法ではないの?
476無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 00:41:18 ID:G6GOtgHJ
>>475
会社とどんな契約したの?
477無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 07:03:06 ID:gTBFBhHy
半年で残業90時間なんて
「残業ゼロ」とほとんど変わらんと思うが…。
478無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 07:37:56 ID:c2Ucfllz
>>473なら、月平均ってことじゃないの?
毎日5時間位すればそれくらいいくし。

年休申請すれば病気冠婚葬祭以外は問答無用ではねられ
残業時間も改ざんする会社にほとほと嫌気がさしたので
近々退職するつもりですが、2週間近く残っている年休は
まるっと消化できるでしょうか。

スケジュールとしては
退職予定の一月〜一月半前に退職相談
 ↓
退職日すり合わせ
 ↓
年休申請(2週間くらいで引継ぎ・残りを年休に)

と考えているのですが、元々年休取得に良い顔をしない会社なので
下手すると「年休消化するくらいならその分早くやめれ」と言い出しかねない不安が。
引継ぎも出来ることならちゃんとしたいが(後任者0なので新規で雇う必要あり)
休みも取りたいというのは、こういった体質の会社の場合無理な相談なんでしょうか。
労働者からの退職日指定は2週間後からOKですが、会社側から提示する場合は
最低でも一ヶ月後ですよね?
一ヵ月後に退職日を指定して、「引継ぎ終わりそうだし、2週間後に辞めて」という事は
法的にありえますか?

穏便には辞めたいけど、本音は内容証明で送り付けたい気持ちでいっぱい。
旅行したい……
479無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 08:12:28 ID:ERkvaIT9
>>478
 別に会社側からの退職日の提示に関する規制はありません。
 あくまでも、会社からの希望若しくは勧めですからあなたが
 拒否すれば良いだけのことです。
 提示(申出)があったこと≠解雇にはなり得ません。
480無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 08:15:01 ID:ERkvaIT9
間違えた、
提示(申出)があったこと=解雇にはなり得ません。
です。

権利は権利でありますが、権利を行使するかしないかは
あなた次第です。



481無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 09:02:45 ID:gNNth8t3
労働安全衛生についてお聞きしたいのですが、ここでもよろしいでしょうか?
482無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 11:29:41 ID:7VFoxPdO
                /\___/ヽ
               /'''''' u ゚ '''''':::u:\
              |(一),゚  u 、(一)、゚.|
              | 。 ,,ノ(、_, )ヽ、,, u.:::|  最新型の扇風機って暑いんだな
     〃 ̄ヽ 〜   | u ` -=ニ=- ' .:。::|      なんか、オレンジ色に光ってるし
   r'-'|.|  O |  〜    \_゚`ニニ´ _::::/
   `'ーヾ、_ノ 〜    /  ゚ u 。 \
      | ,|         |゚ / ・   ・ ヽ |
      | ,|         | | 。 ゚ u |゚ |
      | ,|         \\=====/ノ
   ,-/ ̄|、          (m)  (m)
   ー---‐'         (__)(__)
483リフトマン:2006/08/04(金) 12:26:12 ID:GekuF6UM
毎月残業が90時間です。

時間で給料わると、最低時給以下です・・・

やはり、もらえないんですかね・・

明細に残業0時間にされてて、辞める決意しましたよ
484無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 12:40:21 ID:svnCZcSS
>>483
私は専門家でもないし、労働問題に関しても詳しいわけではありませんが、
「残業をした」という証拠が重要なのはわかるつもりです。
他の方からもレスがあるようにメモを取ったり、遅い時間まで会社に居たことが
証明できる工夫などをしてみてはどうでしょうか?例えば会社からメールを送ったり
会社にある時計をコッソリ撮影したりといった事です。
485無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 15:55:44 ID:efvnWyvI
431です。その後監督署に出向き時効ではない事を確認し本社に連絡しました。詳しく聞くと私が働いていた店は5年前からの経営(当時は別会社経営)、よって払わない、裁判でも警察でも監督署でも相談したら?と冷たい返事でした。これじゃあもう返金は無理ですかね?
486無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 16:37:38 ID:BkhssqRO
アリの巣コロリってあるじゃん。
蟻の行列にポンと置くと、一瞬ビックリして列が乱れる。
邪魔だなと言わんばかりに迂回する列が出来る。
そのうち好奇心旺盛な一匹がアリの巣コロリに入る。
そいつをマネして何匹も入る。
毒とも知らずにツブツブを運び出す。一匹が一粒づつ。
いつのまにか行列はアリの巣コロリが折り返し地点になる。
黄色い粒と黒い蟻が作り出す模様は綺麗で見てて楽しい。
一匹が一粒づつ、丁寧にせっせと毒の粒を運ぶ。
せっせと、せっせと、せっせと、せっせと。
蟻さんって働き者だなと思う。俺も頑張らなきゃなと思う。
次の日、あれほど沢山いて俺を困らせた蟻が一匹もいない。
ほんとにいない。探してもいない。泣きたくなった。 
487無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 17:55:06 ID:SUjeGiZ+
>>485
労基署が、労働債権でもなんでもない、単なる旅行積立金について、時効成立について判断した?。



それが本当なら、労基署も変わったなぁ。
488無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 18:17:21 ID:efvnWyvI
487
労働基準法第23条により、本人より退職時返金希望時、積立金は本来7日以内に返金せねばならない。今回はそれにあてはまる。しかし、退職時返金請求したにもかかわらず、年明けでないと返金出来ないとの弁。これは違法である。以上の事により時効ではない。
さらに今回の積立金は親睦費でもない。
489無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 18:33:29 ID:7VFoxPdO
夏休みならいざ知れず、一年中明後日のバカ回答ばかりしてる ID:SUjeGiZ+
時効だなんだと脳内法はいいからまともな回答できねーの?
経営主体が変わったってかいてあるんだから継承法人かどうか考えればいいんじゃねーの?
お前らが世の中の屑で実際にはなんの役にもたたないってのは誰が見ても思えるわプゲラ

時効でないならさっさと代案出して回答してちょ お前のオナニイなんて誰も見たくないってよw
490無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 19:11:41 ID:SUjeGiZ+
>>488
今回の積立がそれに該当するとの根拠は?

どうみても、単なる従業員の福利厚生用のものとしか見えないが。

しかも、10年前らしいし。
491無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 20:09:01 ID:VbFP9aUT
>>481
 どうぞご質問ください。
 本当に労働安全衛生法に関するものならば回答します。
(多分出来ると思う)
492激務:2006/08/04(金) 20:54:23 ID:/uG7P80H
医師をやっています。
ちょっとご相談です。法律に詳しい方、ご教示お願いします。

つい先日、勤務病院の事務長と契約更改しました。
契約書ともう一枚の紙を目の前に出され、
契約書ではないほうの紙に「医師給与規定により次の年俸とする」と
書いてありました。
契約書にはその文言は書いてなく年俸の額だけが書いてありました。

今後どのように年俸が推移する見込みなのか知りたくて、
医師給与規定を見せてください、と伝えました。

(勤務している病院では医師になってからの年数によって
 年俸が毎年、年額で50万円くらいずつ上がるそうですが、
 上限額が分かりません。上限額によっては他院に移ろうと
 思っています。)

事務長の答えは、「内部規定だから職員には見せない」でした。
こうした規定は、病院の職員である医師の請求で見ることは
法的に可能なのでしょうか?

つまり、職員の請求があった場合、
病院は給与規定を見せる義務があるのか、
それとも、見せなくてもいいのかどうか、ということが知りたいことです。

今後の人生設計もあるので知りたいですし、裏で給与規定が改訂されても
改訂されたこと自体を知ることができないのは不当だと思うのですが。 
 
ぜひご教示お願いいたします。
493無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 21:05:25 ID:ZFE3TZVu
すいません、質問させてください。

今年の1月に転職しました。
入社前の面接で「給与支払いの明細」をいただきました。月給と賞与を足した
年俸が書いたものです。入社初年度より全額支払われるとのことでした。
月給は少ないが賞与が多い、といった明細書でした。

しかし、先月の賞与では小額しか支払われませんでした。
社長に問いただしたところ「査定期間が短い」が理由でした。

社長の言い分は正しいのでしょうか?
494無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 21:10:08 ID:mnZLhuTs
>>492
その規定を見る権利は無いよ。
金額に納得出来なければ契約しなければ良いだけです。

>>493
>入社初年度より全額支払われるとのことでした。

ここをつつける。
495激務:2006/08/04(金) 21:12:16 ID:/uG7P80H
>>494
権利なしということですね。
ありがとうございました。
496493:2006/08/04(金) 21:15:22 ID:ZFE3TZVu
>>493
早速の回答ありがとうございました。

>>入社初年度より全額支払われるとのことでした。
>
>ここをつつける。

これは口答での事なのですが、大丈夫でしょうか?
497無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 21:19:50 ID:0IkPO5hM
>>496
賞与の算定期間や賃金規定がわからないのに回答している奴はおかしいのに気づかない
お前もバーカなんだよ。お前のとこの規定もなにも書いてないのに会社が間違ってるとか
いえるわけないじゃん。会社に賞与算定基準や賃金規定見せてくれって先にいうのが順番だよ。
498無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 21:21:37 ID:0IkPO5hM
>>496
それから当年度から全額支払われるのは、賞与算定期間を満たした時にじゃねーの?
499493:2006/08/04(金) 21:29:22 ID:ZFE3TZVu
すいません、規定を書いていませんでした。

賞与の規定なのですが、入社前は初年度から満額、
賞与をもらった後に社長に問いただしたら「算定期間が…」とのことでした。
500493:2006/08/04(金) 21:32:02 ID:ZFE3TZVu
連続投稿ですいません。

「7月には○ヶ月分(満額)支払います。」と入社前に説明を受けました。
501無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 22:17:30 ID:3LnmvN2y
>>494
「規定により」と契約書に書いてるのに見る権利がない?
だいたい、その規定って就業規則の一部をなすものだろ。
502無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 22:31:28 ID:kDJOxuHb
医師は雇用契約じゃなくて個人事業主という位置付けなんじゃないの?病院勤務であっても。
503無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 22:31:34 ID:efvnWyvI
489
ご意見ありがとうございます。485です。継承法人かどうか判断するにはどの様にしたらいいのでしょうか?
もし継承法人の場合は返金してもらえる可能性もありますか?
504無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 22:38:57 ID:3LnmvN2y
>>502
医療法的に雇用契約以外は考えられない。
505無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 23:04:26 ID:Y0CzBBMR
>>504
何条?
506無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 23:11:49 ID:3LnmvN2y
>>505
15条。
一つの医療機関に複数の事業主がいることは認められない。
507無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 07:46:42 ID:wueD2Zdm
>>492
>(勤務している病院では医師になってからの年数によって
>年俸が毎年、年(勤務している病院では医師になってからの年数によって
>上限額が分かりません。上限額によっては他院に移ろうと
>思っています。)
 イタ違いだけど指摘しておく
 年俸が大きく上昇するのは卒後数年の「平」の時のみ、専門医をとれば
 医長や副部長に昇格され、管理職手当てがつくが、卒後年数による昇給は
 僅かだ。平の上限は管理職の下限となる。
 管理職の収入の上限は、各科各個人の収益力による。病院の待遇に不満なら
 経営者(院長)と交渉し、妥協できなければ、1ヶ月の予告で、好条件の病院
 に移ったり、開業するのが常道。
 民間病院なんて典型的な斜陽中小企業、傾いての給与規定改悪なんて普通、終身
 雇用を期待しいての人生設計なんてそもそも無理。
508まゆ:2006/08/05(土) 09:04:49 ID:CmJnlFvw
相談内容を書きたいのですが、携帯からのせいか【文章が長すぎます】と言われエラーが出て書き込めませんでした。どなたか心優しい方、携帯でも長く書き込める方法を教えてください。
509無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 09:11:27 ID:dgp7vawY
>>499
今年の一月の入社なんだから今期の賞与が全額支払われることのほうがおかしいだろ?
常識的に考えて、賞与の算定基準を書かずに、もらえませんでしたとか言うほうもどうにかしてる。
さっさと会社に賞与の支給規定をみせてもらえ。それがないとこでなんだかんだいってもどうにもならないよ。
当年度から全額支給とは、所定期間、算定期間在職を満たした場合にだろ?
それから賃金規定や賞与支給に関する規定を見る権限が無いといってるバカのいうことまともに聞いちゃ
だめだぞ。周知義務のある規定を見る権限がないなんていってるのは夏廚くらいだからな。

510無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 09:20:32 ID:UTYkwo6O
>>503
継承法人であるのかどうかの前に、法務局なんかで登記を調べて
会社がいっているのが本当かどうか調べてみてみろよ。
それと継承法人について返還請求ができるのかどうかとか
判断をこんなとこでできるような問題じゃないし、あとは
裁判所が判断することなんだけど、弁護士使うとかすると
金額的に合わないって思うんだよね。まあ、登記から調べてみたら?
511俺はこころやさしくないんだよw:2006/08/05(土) 09:26:38 ID:qQDFWIqk
>>508
@文章を短く何回かに分けて送る。

Aパソコンで書き込む。

Bあきらめる。

でさ、まゆって名前のハンドルよく見かけるんだけど
例の相談だったらみんなパスすんじゃね?

512無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 10:38:54 ID:/jdHLjLP
>>431>>488
裁判上の請求でない限り時効は中断しない。
よって431の請求が裁判上の請求でもない限り時効は中断して
いない。
であるから、これが労基法法23条の「金品」に該当すると主張
するならば、法115条により、時効は2年ですでに消滅している。
また、刑事でも3年で時効が成立している。

これ以上ゴチャゴチャ言っても時効が援用されれば無駄な努力
となる。

513無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 11:25:38 ID:nynXUarc
>>裁判上の請求でない限り時効は中断しない。
すごい大嘘ついてる奴がいるなw
時効の中断事由が裁判で無い限り中断事由とならない
ってのはお前の脳内なんだよな?

おまけに115条って労基法なら雑則の、退職手当の消滅時効2年なんろうが
債権の消滅時効は10年ってのが決まってるんだがな。
法23条の金品は債権だから10年だし、金品だとする根拠すらないし
退職手当ってのもお前の妄想だよな?積立金だって書いてあんだよ。
ゴチャゴチャどころかでたらめな回答書いてるお前は病院いったほうがいいよ。
労働法の回答とか笑わせんなよな池沼。
514無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 11:27:34 ID:VWYvItkT
>>512
言っていることは全くそのとおりなんだが、
>431によると、その時効が成立してないことを、労基署が判断したらしい。


裁判上の請求でなくても、債務者の承認があれば、時効は中断するから
絶対に時効が成立していると断定はできないが、
その場合でも、労基署が決定することがないことだけは断定できるのだが
515無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 11:35:01 ID:wuIseQYB
>>512
> >>431>>488
> 裁判上の請求でない限り時効は中断しない。
> よって431の請求が裁判上の請求でもない限り時効は中断して
> いない。
> であるから、これが労基法法23条の「金品」に該当すると主張
> するならば、法115条により、時効は2年ですでに消滅している。
> また、刑事でも3年で時効が成立している。
> これ以上ゴチャゴチャ言っても時効が援用されれば無駄な努力
> となる。


全部でたらめ、こんなバカみたことないねwwwwww


時効中断事由は、差押、仮差押、仮処分、債務者の承認、訴訟の提起(請求)、支払督促(請求)他にも多数。
まあ、質問者が一回も催告等はしていないが。

質問のケースが金印に該当すれば時効は10年。512の主張は????

退職手当と金員との混同

刑事で3年とか妄想炸裂




516無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 11:37:40 ID:nynXUarc
>>514
自演バレバレなんだけどな池沼
517無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 11:38:17 ID:/jdHLjLP
>>513
 あなた、あたま、大丈夫?

>退職手当の消滅時効2年なんろうが
 →退職手当はどこから出てきたの?
 →しかも退職手当の時効は5年だぞ(笑)

>債権の消滅時効は10年
 →爆笑!! 脳内根拠は?(笑)

>退職手当ってのもお前の妄想だよな?積立金だっ
>て書いてあんだよ。
 →あなたの妄想です(笑)

>時効の中断事由が裁判で無い限り中断事由とならない
 → こんな事も知らずに回答するとは怖いもの知らずだね。
  「すなわち、時効中断の原因である請求については、
   裁判上の請求でなければ時効の中断の効力を生じ
   ないから、請求権がさらに2年まで延長されるとい
   いような場合法律上極めて稀有である」
    (昭和23・5・5 基発第686号)
518無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 11:42:50 ID:/jdHLjLP
>>516
 自分で自作自演しているとあらぬ妄想が出るみたいね。
>>515
 元の質問は債務の承認していると記載されていないから、
承認を除くと、
>515で書いてあることすべて裁判上の請求に該当するの
だけど(笑)
519無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 11:58:27 ID:/jdHLjLP
>>513
時効の中断(民法147条)  
権利者が、自己の権利を保存するために時効の完成を阻止
するには、時効を中断する必要があります。  

時効が中断すると、それまでの時効期間の進行の効力は失
われ、振り出しに戻って、再び最初から時効期間が進行します。

時効の中断事由
1) 請求  
 @ 裁判上の請求 (民法149条)  
 A 支払督促 (民法150条)  
 B 和解の申し立て (民法151条)  
 C 調停の申し立て (判例)  
 D 破産手続き参加 (民法152条)  
 E 更正手続き参加 (会社更生法5条)  
 F 再生手続き参加 (民事再生法98条)  
 G 催告※1 (民法153条)

※1 裁判外の催告は、催告後6か月以内に裁判上の請求、差押
等の裁判上の手続きをとらないと、時効中断の効力は生じ
ません。
520無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 11:58:42 ID:nynXUarc
また馬鹿が沸いてるねwww
521無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 12:05:43 ID:2EC6T4s1
早く死ねばいいのに
522無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 12:09:31 ID:/jdHLjLP
>>513
 今気付いたけど、まさか短期消滅時効を知らないということは
ないよね(笑)

>>514
 労基署が判断する事は普通ありえません。
 431さんが自分の都合の良いように解釈したが、
 労基署の担当者が単純に間違えたかでしょう。
523無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 12:18:03 ID:OrZHTV1B
また、質問者がいないとこで知ったかニートの、罵り合いですかw
524無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 12:20:46 ID:Y2w5SOw7
裁量労働制の企業に勤めています。

職務内容と労働時間の関係について、通常はさほど不満はないのですが
年に何度か、イレギュラーな業務が加わり(業務命令と言われる)、
その期間は1〜2か月にわたって、明らかに協定の労働時間を超えます。
派遣などの手当てはしてもらえても、実質はあまり補助になりません。

通常期には、多少過重労働気味だが、自他ともに許容範囲であろうと
思えるくらいの勤務状況ですが、それに加えて・・・となると、厳しい。
もちろん、サビ残は禁止、協定労働時間の遵守を命じられてます。
要は、もともと与えられている職務の内容=遂行時間と労働時間について、
上司の吟味が甘いようにも思いますが・・・また、イレギュラー業務に
従事させることについて、事前に相談/通知がないのも困っています。
(会議などでいきなり発表されて、否応なく従事せざるを得なくなる)
できれば、穏便にイレギュラー業務の拒否をしたいと思いますが、
こじれた場合、どのように対応したらいいでしょうか?
525無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 12:24:04 ID:2EC6T4s1
法律となんの関係があるね
いやならやめるよろし
526無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 12:47:00 ID:a0008qrs
>>506
それは、管理者を定めた条文であり、雇用形態に関しては一言も触れていないが。
#別に個人事業者が複数いても、管理者が監督していれば、何の問題もない。
527514=487:2006/08/05(土) 13:12:25 ID:VWYvItkT
>>522
いや、始めから一貫してそういう主張なんだが。

もう一つ言っておくと、
労基署の担当が、刑事上はいうまでもなく、民事上の件についても普通口を出すことはないよ。
民事不介入は、官公所の原則的な方針
528(・・?):2006/08/05(土) 14:45:31 ID:Gpk6DfxG
整理解雇をうけてさあ今日が給料日に電話きて。あのぅ給料は、来週の月曜日は振込みますだって、だったら前もって言えっていうのに、あと離職票も月曜日に、なんでそんなに、法律わからないの、この状態で解雇予告手当て払えったらお金ないってどうしたらいい
529無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 20:57:55 ID:CmJnlFvw
会社から、特に何もしてないのに即日で解雇と言われました。リストラでもありません。当然拒否したら、それなら懲戒解雇と言われました。労基、労働局と相談した結果、不当解雇として弁護士さんを雇って裁判するとなると、おおよそいくらかかりますか?
530無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 21:01:12 ID:CmJnlFvw
補足
会社に理由を聞いても答えてくれません(解雇理由がないから当然?)
解雇通告書に理由を書いて提出して欲しいと頼んでも無視されます
裁判費用について詳しい方、教えてください
531無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 22:22:37 ID:zRwI7c3T
529さんとは逆で雇用側の立場からの相談ですが、勤務して3ヶ月のパートさんを
解雇しようと思います。
解雇理由はもちろん説明できますが、能力的な問題で本人はせっかく決まった仕事
なので辞めたくないようで、一応謝って反省はするのですが、自覚はないようです。
こちらはもう見切りをつけたいといったところです。
本人に説明しても自覚がない場合、相手が労働局と相談・・となった場合
それがきちんとした解雇理由となるのでしょうか?
ちなみに能力的な問題とは決定的なものは電話応対の悪さです。
あとは誰にでもあるといえばある計算ミス、記入ミスなどですが、
ミスに対しての責任感がない・・といった感じです。
ちなみに529さんとは全く関係ないです。
532無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 22:24:18 ID:Q0bVJuVf
すいません。ちょっと気になった程度なので簡略な回答で結構ですので回答いただければと思います。
個別指導塾のアルバイトをしています。不登校ぎみの生徒とか問題のある生徒を持つことが多いんです。
で、生徒が来なくても連絡がない限りは、授業時間は塾にいなければなりません。この場合、その時間は
無給です。これって法的にどうなんですか?
ちなみにその時間も勤務時間として考えた場合、私の実質の自給は450円以下になります。
一日2つの授業を自給900円で持ってて、片方の授業は必ず生徒が来ない状況なので。
533無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 22:28:05 ID:iBJDSokg
面接のときに言われた金額と求人雑誌に書かれてた金額は25万+残業代だったのに 実際は22万でいいかな??安い方が助かるからさと言われました。内容がちがくて納得いかないので辞めたいと言ったら、きれられました。こういう相談はどこにしたらいいんですかね??
534無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 22:34:23 ID:jqY6HMGd
>>528
誰に何を話しているの?

>>530
解雇理由を文書で交付するように、内容証明で出してみましょう。
最初から裁判で争うより、労働局に相談し、裁判前の紛争解決を検討してみては。
費用的・期間的にも負担は少ないと思いますよ。

>>531
就業規則にその件が解雇事由が書いてあることが前提。
能力不足による解雇の場合は、その能力が本当に不足していたのか、
相手にその能力が必要かきちんと伝えていたのかなどが問題になる場合がある。
また、試用期間が満了していれば、より複雑になる。
正当な解雇か、不当な解雇かはこれらの総合判断になる。

>>532
法的には労働時間でしょうね。
535無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 22:35:57 ID:jqY6HMGd
>>533
行政機関としては、労働局、労働基準監督署など、
労働組合でも相談に乗ってくれる場合がある。
弁護士に相談される方もいる。
536無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 22:39:13 ID:iBJDSokg
535 ありがとうございます。相談してみます。きちんと給料もらえなかったので辞めたいのですが、違法になりますかね??もともと22万なのに人が集まらないから25って書いてるみたいです。騙されてた気がして辞めたいのです。
537無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 23:01:43 ID:jyBZZXCN
>>536
536の給料の金額≠募集時の給料の金額。
法的にはあなたの労働契約が給料25万の契約で、かつ契約書があるなら会社には支払い義務はあるけど、口約束なら言った言わないの水掛け論になるだけだから、そんな会社すぐにでもやめたがええよ。
538無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 23:07:10 ID:iBJDSokg
すぐ辞めたいのですがちゃんとお給料もらえてないと困るから辞めさせてくださいと言ったら、あなたおかしいんじゃないの??辞めたいってあなたの都合でしょってきれられました。
539無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 23:35:44 ID:6COeRKvr
質問させて下さい。
社内でAに陰口を広められたせいで、社会的に酷い目にあっています。
名誉棄損で訴えて勝てる見込みはあるんでしょうか?
540無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 23:47:10 ID:TkjW0hbd
こんばんわ。
私は一般企業(社員数約150名)の労働組合で職場委員をやっているのですが、先日ある組合員から、
ウチの委員長は全組合員を有権者とした選挙ではなく委員会の決定のみで選任されたので、法的に無効だと
指摘を受けました。次の委員会で確認したいとは思っていますが、組合員による選挙以外の方法で委員長を
選任する行為は本当に違法なのでしょうか?
541無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 00:12:58 ID:5BYtMNNq
>>539
っていうか、既に負けてるだろw

弁護士に数百万円払えるなら裁判できるけど、立証できないなら勝つのは無理
542無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 01:10:43 ID:d/AxTkU7
どうかどなたかお知恵をかしてください!

友人の話なのですが、勤めている会社が恐ろしく労働環境のひどい状態です。
長時間労働はもちろん休日も週1あるかないかで、
体調を崩して病院に行ったとしても「熱がある位で休むってどういうつもり?」みたいに
他の社員もいるところで罵倒されたり(本人曰く「つるし上げ」)するのだそうです。
本人だけではなく他の人もそういう扱いを受けるらしい。
他にも体の特徴のことで非難され、反省文?書かされたとか…意味不明。
(例えば色が白いとか、毛深いとかそういう業務に関係ないこと)

他にも無理やり会社の近所に引越しを迫ったり色々あるようですが、
とにかくさすがに辛くて退職を申し出たところ
常識では理解できない言い草で退職を受け入れてくれないようです。
「辞めたら一家離散させてやる」と言われたらしくて信じているのです。
確かにそもそもおかしな会社のようなので、
報復行為してきそうと恐れるのもわからなくはないのですが、
ただ、一応普通に広告媒体も出てるような、知ってる方もいそうな会社。
私だったら社会人としては非常識かもしれないけれど、
とりあえず出勤拒否して退職届を内容証明で送りつけますが
本人は会社が怖いようでそれができてません。
友人にどうアドバイスしてあげたらいいでしょうか。
素直で信じやすい気弱なタイプなのでどうにもはがゆくて…。
543無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 01:29:16 ID:ZbUULPkM
何方か助言お願い致します。

現在うつ病にかかってしまい、たまっていた振り替え休日分で休んでいます。
それまでは長時間労働、休日出勤等で過度のストレス状態でした。
そのためにうつ病になってしまったと思われます。
一応労災申請してもらえるように会社側には言いましたが、
あまりのりきではない感じでした。
鬱になってしまったのは会社のせいとしての、
損害賠償及び慰謝料を請求したいと持っているのですが、
その分野に強い弁護士さんに依頼した方がいいですよね。
いままで2回ほど有料の相談受けたのでしたが、なんかぱっとしなくて・・・。
ttp://karoshi.jp/index.html
↑の連絡先参考に都内で探そうと思います。
電話してアポとれば相談乗ってくれるんですよね。
544無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 01:31:36 ID:5BYtMNNq
>>542
内容証明で退職届送りつつ取りあえず2週間出社すりゃいい。
民法第627条、「雇用は、解約申入の後2週間を経過したるに因りて終了する」
退職を申入れてから2週間すれば、使用者の承諾がなくとも、会社を辞めることができます。
就業規則があっても、退職願いを提出して2週間経過すると退職の効力が発生するので
その後はその会社と係わりをもたない。
あとは労基署に相談してくれって感じだが、本人の意志の問題だからねぇ。
第三者がなにいってもダメなやつはダメ
545無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 01:38:25 ID:cLB2tyRV
すいません、質問です。
賃金が一部未払いであることの証拠って、どう揃えれば良いんでしょうか?

・零細企業で、今時なぜか銀行振り込みでなく手渡しである(本当)
・会社側が一方的に出した給与明細には、全額払ったと書かれている

という条件で。
それとも会社側が全額払ったことの立証責任を負うのでしょうか?
546無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 02:08:09 ID:H1c4IdUZ
>>545
賃金は手渡しが原則。
客観的な証拠がない以上会社に白を切られたら終わりだね。
全額をもらっていないことを会社に証明してもらうことができるなら話はかわるけど。
547無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 02:11:03 ID:ZotfitQ3
>>545
労働基準法 24条
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(以下略)

直接って書いてあるだろ。
手渡しが本来、法律で決まってることなんだよ。
548無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 02:19:07 ID:ZotfitQ3
>>540
労働組合法 5条2項5号
単位労働組合にあつては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること、(以下略)

大丈夫か?君んとこ。
一回、連合じゃないけど、連合団体みたいなとこに、規約を確認して貰った方がいいぞ。

>>543
そんな負け試合の相談に対して、依頼を受けてもいいなんていういんちき弁護士はなかなか
見つからないと思うよ。
549無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 02:28:16 ID:1kLGRab2
545さん
まず、立証責任はあくまで訴える側にあるんですよ!
解らないのが、給料を手渡しされた時に明細も一緒に受け取ったのですか?
その時には気付かなかったという事ですか?
一部未払い額とはいくらぐらいなんですか?
550無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 03:08:21 ID:cLB2tyRV
>>546さん、>>547さん
いや別に、手渡しがいけないと思ってるわけじゃないんです。
振り込まれた金額なんかを銀行の記録で証明できないという意味で書きました。

>>549さん
>立証責任はあくまで訴える側にあるんですよ!
やはりそうなのですか。証明の責任について民事訴訟法の本で調べたのですが
学説・実務の両方で通説だという「法律要件分類説」というのがあるそうで、

>いったん発生した権利関係の消滅を定める規定(権利消滅規定という)の
>要件事実については、権利を否認する者に証明責任がある。たとえば、
>債務の弁済(民474以下)……

という風に書かれていたんです。給料を払うというのも債務の弁済ですよね?
支払われなかったことの立証責任がこちらにあるのは何故なのでしょう?
給料は例外であるということなんでしょうか?
それだと、例えば封筒に入った給料を渡され、すぐさま開けて足りないことを
確かめても「全額渡した。お前がくすねて白ばっくれてるだけだ」と言われたら
労働者側としては対処の仕様がないと思うのですが……。

>解らないのが、……
いえ、これから相手がそういうことをしそうなのです。
というのは、私がその会社の経営者にある債務を負ってまして、
私が経営者に損害を与えられ(要するに暴力を振るわれた。証明できます)
その債務と相殺すると通告したところ、だったら給料から天引きすると
言われたわけなんですよ(まあ労働基準法違反ですね)。
で、争いになったらどうすれば良いかと思って。
551無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 07:23:37 ID:CwCG03IG
>>540
労働組合法に次の規定がある。
「単位労働組合にあつては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること。」
したがって、組合を代表すべき役員である委員長は、この規定で選出されていないと、労働組合法違反になる。
552無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 07:38:31 ID:Bz6qWN3B
>>551
>>540
労働組合法 5条2項5号
単位労働組合にあつては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること、(以下略)

大丈夫か?君んとこ。
一回、連合じゃないけど、連合団体みたいなとこに、規約を確認して貰った方がいいぞ。

>>543
そんな負け試合の相談に対して、依頼を受けてもいいなんていういんちき弁護士はなかなか
見つからないと思うよ。



お前バカ?人が書いてるのになんで重複??しかも条文指定もないし
553無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 09:01:42 ID:6eycZKW/
>>543
念のため(法的リスクを最小限にするため)就業規則の予告期間に従って退職したほうがいい。就業規則の予告期間まで出社
できない理由が長時間労働によるものであれば退職日までは36協定や厚生労働大臣が定める残業上限時間、特別条項付36協
定、就業規則の残業上限時間限度を超える残業は拒否すればいい。労働者は残業義務があるという判例(日立製作所武蔵工場
事件)もあり、自分のこの説を支持するから上記範囲内での残業は応じたほうがいい。もっとも日立製作所武蔵工場事件は残
業拒否での解雇を有効とした判例であり、残業拒否が債務不履行の賠償請求の根拠になると拡大解釈するbできではないが債
務がある以上ほは理論的にありえなくもない。(判例通説でも36協定等の残業時間を超える残業義務はないとは思うが。)
どうせ辞めるんだったら長時間残業を拒否しても(36協定を遵守すれば)不都合はないはずだし。もちろんサービス残業であ
れば拒否しても賠償請求される可能性は完全に0です。どうせ辞めるならサービス残業は拒否すりゃいい。そして退社までの期
間はそこそこ休めばいい。(もちろん常識の範囲内で)
就業規則の規定を守らずに民法の規定で退職するのは法的にはリスクがあるので次の転職先の入社日に間に合わない等の事情が
ない限り避けたほうがいい。会社の承認を退職要件にする規定は明らかに無効だから守らなくてもいいが。長時間残業がつらく
て早く辞めたいなら上限時間を超える残業を拒否すればいいだけだし。
554無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 09:03:24 ID:6eycZKW/
↑訂正、>>542へのレスだった。
555無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 09:26:08 ID:k1WFS0cw
>>550  自分の都合の良い読み方していない?

 法律要件分類説における主張・立証責任の分配
 
 主張・立証責任の分配についての通説的見解である法律要件分類説においては、各当事者は自己に有利な法律効果の発生を求める法規の法律要件について主張・立証責任を負うとされています。

 具体的には、主張・立証責任は次のように分配されます。
(1) 権利根拠規定
 権利の発生を定める規定の法律要件に当たる事実は、その
 権利が発生したことを主張する当事者が主張・立証責任を負う。 
(2) 権利障害規定
  権利の不発生(法律行為の無効等)を定める規定の法律要件に
 当たる事実は、その権利が発生しなかったことを主張する当事
 者が主張・立証責任を負う。
(3) 権利消滅規定
  権利の消滅を定める規定の法律要件に当たる事実は、その権利
 が消滅したことを主張する当事者が主張・立証責任を負う。
(4) 権利阻止規定
  権利行使を阻止し得ることを定める規定の法律要件に当たる事
 実は、その権利行使を阻止し得ることを主張する当事者が主張
 ・立証責任を負う。

556無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 10:24:31 ID:ZdoMO2m6
バイト板で聞いたらスレチと言われたのでこちらにきました。
週に2、3日一日八時間以上自分が働きたいと思ったんだけど
相手会社とかに伏せても週40時間以上になったり、八時間を越すと
どこからかバレたりするもの?
黙って働けば問題ない?
教えてください。
557無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 10:36:11 ID:V+660Wfp
勝手に黙って働いてもその分の賃金はもらえないよ。自発残業は賃金支払い義務はない。
むしろ無賃金労働の上に何らかのミスをして会社に損害を与えた場合に損害賠償の恐れ
があるから働き損になるだけ。tなみにアルバイトも雇用契約だからバイト板でもスレ
違いではないと思うが。
558無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 10:56:19 ID:ZdoMO2m6
んーっと、別に割り増し料金(手当てって言うの?)が欲しいわけじゃないんです。
ただお金を稼ぎたいだけなんだけど、ちゃんと守ったほうが無難かなと思ったのです。
559無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 11:46:40 ID:5jghfSd0
>>558
日本語でOKだよ僕w
560無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 11:48:33 ID:q16VfzYu
>>548
>>551
ありがとうございます。
なんだかまずい事をやっていたみたいですね。明日にでも委員長を問い詰めてみます。
(委員長は同じ職場で、席が私の隣なのでw)
561無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 12:01:27 ID:5jghfSd0
問い詰めたところで、再選挙があって今の委員長が再選されるに100万ウオンww
562無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 12:08:22 ID:eIocwfSo
558です。
あれ…言葉が変だ。すまねぇ。
今、二つ掛け持ちしてて、週6×3時間
週3×3時間
これにもう一つ仕事を増えて
週4×4時間
合計すると三つかぶる日もあるけど、40時間越えるけど、黙っていれば越えたことわからないかなーってオモタ。
わけわからなくなってきたorz
563無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 12:15:02 ID:5jghfSd0
>>562
日本語でオネガイシテルアルコトキイテナイノカパカヤロー
564無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 12:20:29 ID:gkcfUyvc
>550
だいたい給料受取る時に間違いないかどうかで受領印や領収書を書かんの・・・?

暴力をふるわれた事であなたが相殺を・・・・・ 意味が解らんわ?
565無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 12:34:27 ID:qRACjuTB
>>562=556
要は、2つ3つバイトをかけもちして、その労働時間が、週40時間を超えるって事だろ。

厳密に言えば、週40時間に抵触する可能性もある
(ずっと昔のスレでで、2社かけ持ちした場合で、1日8時間を超える場合の割り増し賃議の支払い義務はどちらの会社にあるかってことで論が分かれたことがある)
が、どっかの正社員とかならいざ知らず、バイトのお前が勝手にやってることまで、会社が責任を負うと考えるのか?

ま、お前の自己責任でどうぞ。

566542:2006/08/06(日) 12:34:50 ID:zcVs1/X9
>>544さん
>>553さん
ご回答ありがとうございます!
本人にも本当にちょっと勇気だせば辞められるんだよ?と再度伝えました。
そんなひどい環境にいられる根性あるなら辞める努力の方がはるかに前向きで有意義でしょうと。
が、「普通の会社ならそれでいいかもしれないが自分の会社はそれでは辞められない」
と言い張るばかりでした。脅しの内容を信じてる点や本人の性格からか
「罵倒されたりするのは自分がダメだから仕方ない」なんていう始末です。
ダメ社員は普通クビにするもんだと思うけど…結局悪質なイジメですね。
社長からして信じられないことを言うようで。
「仕事もろくにできないクセに辛いとか休みたいとか不満言う資格ねーんだよ」とか。

私に辛いとか辞めたいとは言うものの、じゃあ辞めようよ逃げようよと提案しても
「でも」「だけど」と返ってきます。さすがに寝ないでそんな話をずっと聞いてたら、
本人は会社の味方なのかとすら思えてきて自分の限界を感じました。
本人が動かない限りはどうにもできないことは明白ですしね…。
しかもどういう就業規定で働いてるのか雇用保険払ってるのかさえ、わかってないのです。
(とりあえず残業手当も有給もないみたいです)
学生じゃあるまいし、この年で恐ろしいのですが…。
567無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 12:57:57 ID:L+Ldekyz
残業手当が出ないなら退職日までの間は残業はいっさい拒否していい。
どうせ辞めるんだったらサービス残業拒否しても何も恐れることはない。
辞めるなら社内制裁恐れる必要はなく、損害賠償のみ注意すればいい。
サービス残業拒否して損害賠償されることはないから拒否すること。
また、有給はないとはいっても法律で有給は認められているから有給の法
定日数は休んでかまわない。休んだ分は給料出ないだろうが損害賠償の根拠
にはならない。
568553:2006/08/06(日) 13:03:47 ID:L+Ldekyz
ちなみに残業手当が出ないなら労基法上は即日退職可能だが。
(残業代不払いと言う労基法違反ではなく契約内容が違うことが根拠になる)
ただ法的リスクを最小限にするためにも即日退職はしないほうがいいだろう。
569無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 13:16:14 ID:L+Ldekyz
>本人にも本当にちょっと勇気だせば辞められるんだよ?と再度伝えました。

就業規則の予告期間経過後出社しなければいいだけ。
570無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 18:03:40 ID:hGOBkXog
>>568
>ちなみに残業手当が出ないなら労基法上は即日退職可能だが。
>(残業代不払いと言う労基法違反ではなく契約内容が違うことが根拠になる)

根拠は?
下記のどこに残業の支払いの有無が入る余地ある?

一   労働契約の期間に関する事項
一の二  就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二    始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の
    有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以
    上に分けて就業させる場合における就業時転換に関
    する事項
三    賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下
    この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、
    賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四   退職に関する事項

571無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 18:12:08 ID:cLB2tyRV
>>564さん
>だいたい給料受取る時に間違いないかどうかで受領印や領収書を書かんの・・・?
書きません。会社に対して、こちらから給料を受け取った旨のいかなる証明書も、
ハンコもサインも提供してません。この会社の習慣のようです。
やはりこんな会社は零細企業でも例外中の例外でしょうか。

>>555さん
確かに民訴法の本にもそんな風に書いてありました。
この場合、証明責任の配分は、

・給料の支払い債務が存在すること→権利根拠規定→私
・既に給料が支払われたこと→権利消滅規定→会社側

という配分になるのではないかと私は思ったのですが、
本当に自分がどんな風に間違っているのか、見当がつかないのです。
>自分の都合の良い読み方していない?
これ↑について、もう少し分かりやすく教えて頂けませんでしょうか?
572無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 18:15:18 ID:gkcfUyvc
相談なんですが、給料の一部未払いがあり、それを会社に請求したら、以前にあった仕事上のミスを査定して控除したという返答がかえってきました。
これは法的に問題ないんですか?
573無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 18:24:38 ID:CwCG03IG
>>572
金額と時期と内容による。
少なくとも、給与の1割以上、又は1日の給与の半額以上が控除されたら違法。
574無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 18:43:33 ID:gkcfUyvc
572です
時期は先月です。
金額は給料の4割ぐらいです。
内容は月刊誌の印刷関係の営業の仕事をしてまして、クライアント(飲食店舗)のTEL番号の間違いに気がつかなくて
、そのまま印刷発行されてしまったんですが・・・
575無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 18:50:13 ID:GvA1KTNL
>>571
このケースは、
「所定賃金支払日に支払い場所で支払い、確認もせずに黙って受け取り
異議の申し立てがその場でなかった」
ことで、賃金支払いという法律行為は一度終了していることとなります。

ですから、新たに争うにはあなたが「受け取った賃金が不足し、まだ支払う
べき債権がある」という権利を発生させるための証明をしなければならいだ
けです。
一連の流れではないことを理解してください。

逆の立場で考えて下さい。
一度労働者の手に渡った賃金について、後になって明細の額より
足りなかったと言われたとしたら、どうやって事業主は全額渡し
たとの証明が出来るのですか?

576545:2006/08/06(日) 19:29:48 ID:cLB2tyRV
>>575さん
>「所定賃金支払日に支払い場所で支払い、確認もせずに黙って受け取り
>異議の申し立てがその場でなかった」
>ことで、賃金支払いという法律行為は一度終了していることとなります。
成る程、それについては了解しました。ありがとうございます。
ところで申し訳ないのですが、すぐ確かめて異議の申し立てをすれば
法律行為の終了はなく、全額支払いの証明義務が会社側に残るのですよね?
そうすると「自分がすぐに異議を申し立てたということの証明」は、
どうやってすれば良いのでしょうか? 給料貰う時に録音?

>逆の立場で考えて下さい。
>一度労働者の手に渡った賃金について、後になって明細の額より
>足りなかったと言われたとしたら、どうやって事業主は全額渡し
>たとの証明が出来るのですか?
全く考えなかったわけではないのですが、>>564さんの言われるような
「受領印や領収書」を与えておれば会社側はそれを権利消滅の証拠にでき、
もし領収書の内容が間違っていたと主張したければ、それは主張する者に
当然証明責任があるだろう……と想像していました。
支払う側には民法486条があるので、当然取れる受取証書を取らなかった
場合に証明責任を課せられても、会社の大した負担にはならないだろう
と思っておりました。
だって紙切れ一枚にハン押してもらうだけのことじゃないですか。
577無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 19:46:41 ID:KJujYoA+
もしかしたらスレ違いかも知れないのですが、質問させていただきます。
先日、バイトの途中で商品の在庫がなくなり、誰かが多店舗に受け取りに行くことになりました。
私は普段はバスで通勤しているのですが(労働契約上そうなっている)
その日は急いでおり、たまたま原付で通勤していました。
そのため、私が原付で多店舗に行くことになりました。

無事商品を受け取った後、帰り道の途中でタイヤがすべってしまい、
ガードレールに身体をぶつけてしまいました。
他の通行者を巻き込むこともなく済んだのですが、
全身を強打し、全治二週間と診断され、またバイクも壊れてしまいました。

この場合、労災は病院の通院費用やバイクの補償など、どの程度まできくのでしょうか。
一応申請はしたのですが、どこまで効くかはわからない、と言われてしまったので質問させていただきました。
回答いただけると助かります。
すれ違いでしたら申し訳ないです。
578無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 19:52:40 ID:RFxJx1Ys
バイクの補償に労災???
579無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 19:57:15 ID:KJujYoA+
>>578
在庫がなくならなければバイクで移動することもなかった。

店側の過失

バイク代もでるかも?
と社員に言われたんですが、そんな都合よくないですよね。。
580無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 20:04:26 ID:VL7u2pm7
>>570
第十五条  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方
法により明示しなければならない。
○2  前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除すること
ができる。

もちろんこの規定によって即時解除ができるのは「残業代が払われる」という条件にも関わらず残業代が払われない場合であって
、残業不払いは直接即時解除の根拠にはならない。入社時の条件で「残業手当てはない」というのがあれば労基法15条発動はできない。
就業規則や求人票に「残業代は払わない」ことが書いてなければ条件が違うことに当てはまらないだろうか。労働条件の違いは労基法
違反か否かにかかわらず条件の食い違いは労基法15条の対象になると思う。
労基法15条の発動ができなくても民法の同時履行の抗弁権も考えられるが。ただ労基法15条や同時履行抗弁権発動は慎重ししたほうがい
いしリスクがあるからお勧めできない。
581無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 20:06:00 ID:VL7u2pm7
補足
労働基準法違反は15条発動条件ではないから注意が必要。
582無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 20:17:42 ID:bP12emEc
>>576
後段について
民法486
「弁済者は,弁済受領者に対して受領証書の交付を請求することを得。」
をまともに読めば、受領証書の交付を請求する権利を有しているだけで、
交付を求めなったことについての責任が弁済者に生ずる訳ではないこと
は一目瞭然ですよね。
 一般人が商品の購入やサービスの対価として代金を支払った際にその
場で受領証書(領収証)を求めなかった場合、後で商品・サービスを提
供した側から、「代金が足らない」と主張された場合において、代金支
払い側に瑕疵が生ずると思いますか?(あなたの主張はまさにこの理屈
です)

前段について
回答する気にもなりません。
583無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 20:40:18 ID:RFxJx1Ys
>>579
面白いのでもっと続けて
584無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 20:47:07 ID:CwCG03IG
>>577
怪我は労災給付の対象。
バイクは無理。
でも使用者負担であるべきでしょう。
585無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 20:55:09 ID:Ur2xfgTS
>>580
労基法第15条第2項
前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合にお
いては、労働者は、即時に労働契約を解除すること ができる。
            ↓
前項の規定によつて明示された労働条件って何?
            ↓
労基則第5条第2項
 法第十五条第一項後段の命令で定める事項は、前項第一
 号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除
 く。)とする。
586無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 20:56:03 ID:Ur2xfgTS
(続き)
           ↓
   前項第1号から4号までに掲げる事項って何?
           ↓
一   労働契約の期間に関する事項
一の二  就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二    始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の
    有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以
    上に分けて就業させる場合における就業時転換に関
    する事項
三    賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下
    この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、
    賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四   退職に関する事項
            ↓
 上記に、残業代の支払いの有無ってある?
            ↓
           な い
            ↓
残業代が支払われない事を理由に労基法第15条2項に基づく
即時解除は出来る?
            ↓
           出来ない
587無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 21:50:55 ID:J87CzTQ3
そもそも就業規則に残業手当がないことを明記できないと思う。就業規則は労働基準監督署
に届けないといけないし就業規則自体がサービス残業存在の証拠になってしまう。
588無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 22:09:08 ID:CIfQPnfa
>>587
36協定がなければ就業規則に残業手当なんてあり得ないんだが・・・
589無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 22:10:10 ID:CIfQPnfa
>>585
残業なしという条件が事実に反していたことを理由に即時解除できませんか?
590無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 22:12:12 ID:C0cPznQM
>>587
残業手当がないことを明記した就業規則でも受理されるよ。
いちいちチェックしてないし、労基法理解できれば、関係ないの
分かるだろ?
591無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 22:24:27 ID:J87CzTQ3
就業規則は認可制ではないから受理されなくても届け出義務に違反していないことになる。
労基署はいちおう中身は見て指導を行うことになってる。
592無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 01:21:53 ID:ZWtN72GI
初めてこの板で書き込みさせてもらいます
私の職場の後輩達が困っているのでどうにかしたいと思いまして意見をいただければと

私の会社は建設関係の仕事をしていまして、運転手の給料は完全歩合制というかたちです
立場上正社員ではないわけですが、先日後輩達の乗る
クレーン車だけ給料が大幅にダウンすることになりました
問題は給料の事もそうですが報告を受けたのが8月5日なのですが給料削減は「8月1日からそうなったから」
という一方的な会社側の言い分に皆 憤りを感じています
20%ダウンするのですが、こういう事前連絡も無い一方的なやり方は多々あるのでしょうか?
やはり正社員ではない歩合制の仕事柄どうこう言える立場では無いんですかね
593無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 03:38:47 ID:6hcc4MOQ
>>592
契約の一方的変更は出来ない。
抗議しなされ。
594無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 07:05:18 ID:hv9S2y3v
採用されて2ヵ月で社会保険も頂きましたがメニエル病と胃潰瘍で入院しました。
就業規則すらない会社なので給料がどうなるか心配です。
この場合給料が殆ど出ない際はどこにどのように申し立てすればいいんでしょうか?
入院期間は10日、自宅静養期間が20日です。
診断書もありますし会社も状況は把握していて完治するまで出勤しなくていいとメールで連絡してきてました。
595無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 07:13:48 ID:AsnXCvUp
徳島の監督署ってのは仕事してないんだよな


http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1154879431/
596無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 07:28:48 ID:m6eA/FNG
>>594
あなたの疾病が業務に起因するものでないと改定して
特に完全月給制と規定がない限り、常識的に考えて賃金の支払いはありません。
賃金は労務の提供がなければ支払われませんし、請求もできません。
入職後二ヶ月ですので、社会保険の傷病手当も受給できません。

完治するまで出勤の必要がないとのメールは、療養中の従業員に、出勤を
強要などして、かえって疾病等の増悪を招いた場合には、逆にその責任を
問われる場合もあることから、企業としては当然のことでもあります。
もちろん、あなたの病状を心配しておられることもあるでしょう。

現時点では申し立をするような状況ではないと推測されます。
597無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 07:33:39 ID:m6eA/FNG


>>あなたの疾病が業務に起因するものでないと改定して→仮定してに訂正します。
598無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 07:51:44 ID:UiI6ZXvE
>>589
 入社時(残業なしとの労働条件の明示があった時)から
相当の期間内ならば出来るだろうね。
 明示された条件を異なる条件で、何の反論もなく勤務して
いたならば、民法の追認が擬制されて有効に労働条件に変更
されていたことになり、即時解約できません。
599お前ら積水っていい会社だな:2006/08/07(月) 10:47:29 ID:Q4nWwszs
【これからの企業経営と人権】 奥井功(積水ハウス株式会社代表取締役会長)

当社の人権問題の取り組みは1980年、差別図書である部落地名総鑑を
当社が買っていたことが発覚しまして、大阪を初め各地で行政指導、及び
人権団体から厳しい確認・糾弾を受たことが契機になっています。この時に、当社は3つの約束を交わしました。
1つ目は、社員の差別意識を無くすために社長をトップとした推進組織を作り、
人権啓発の継続的な取り組みを行う。
2つ目は、公正な採用選考と同和地区住民の積極的雇用を行う。←←←←!!!!!!!!!!!
3つ目は、同和問題を初めとしたあらゆる差別の解決に向けて、企業として
行動していく。この3つを約束しました。
http://blhrri.org/info/koza/koza_0102.htm
600無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 12:10:23 ID:tviurrqy
残業代を弁護士に依頼し以前の職場に請求する場合の時効は、現在から2年以内ですか?それとも退職してから2年でしょうか?
601無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 12:15:28 ID:7wzjeUeZ
>>現在から2年以内ですか?それとも退職してから2年でしょうか?

どちらも間違い。弁護士頼むんだから2chなんかで聞くなよ
602無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 12:35:31 ID:tviurrqy
すいません。
聞いてまだ大丈夫そうなら頼もうかと思い。
退職して1年5ヵ月たってまして。まだ可能なら請求しようかと思い。
603無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 14:09:45 ID:gmbt73FZ
質問させてください。
私は現在、新車販売店の下請として働いてますが、経営者は新車販売店と同じです。
下請のウチの会社を通しているかのように他の業者に発注しています。
ウチの会社は発注した業者から請求を受け、数パーセント儲けを乗せて元受けに請求します。
この下請の会社には社員は私一人しかおらず、経理をしております。
この下請の運営、指示などは元受けの社員がしています。
こう言う経営方法は違法にはなりませんか?
604無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 14:24:09 ID:W4Vna2Jz
>>603
大きい会社も同じようなことしてるよね。
部門ごとに採算制だったり、子会社化したり
どの辺が違法じゃないかと心配なのかい?
605603:2006/08/07(月) 14:35:20 ID:gmbt73FZ
レスありがとうございます。
元受けは株式会社で社員200人程度。ウチは同社長、社員の私、アルバイト三人で形成されております。
子会社化もされておらず、税金対策、元受け社長の私腹を肥やす為の会社になっているように思うのです。
こう言った経営自体は合法なのかと疑問に思ってます。
606無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 15:23:25 ID:wH8SLJfx
>>605
会社法で言うところの「会社」としてやってるなら別にかまわない。
脱税はいけないけど法律の範囲で税金対策するのは問題ないし
少しでも利益を増やすのは経営者の能力だし、雇用も生まれてるんだしw
聞く限りでは違法なところはないようだけど。
というか質問が労働法じゃないなw
607603:2006/08/07(月) 17:07:27 ID:gmbt73FZ
違法性はないですか…先に自分が濡衣を被せられるのかと思いました。安心しました。ありがとうございます。
あと労基は関係なかったみたいで、スレ違いであった事をお詫びします。
608無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 18:53:37 ID:Ug7E+x6Z
>>602
あきらめろ。
609無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 20:13:10 ID:1v+AZBNe
やさしい法律相談の前スレにて957、961を書き込みしたものです。
事が解雇に発展したのでこちらに移動してきました。
同じ内容を書き込みする失礼をお許しください。

勤務先でミスをしたため、顧客の領収証の回収とお詫び状の送付をすることになりました。
幾つかの同じ部署にいる人の手違いが重なっていましたが、一番最後に携わった私の責任となりました。

しかし、相手の電話と郵便番号はわかるのですが、肝心の住所が登録されておらず
(同じ部署の人が最初に相手先に住所を書いてもらうのを忘れていたため)
電話にかけても24時間留守電で連絡がつきません。
毎日留守電に残してますが返答はなしです。
電話番号で調べてもハローページ掲載は拒否のようです。

郵便番号の住所は、町会が広く特定できません。
最近は個人情報保護でどこも教えてもらえず困り果てて、上司にも何回か相談しましたが
上司の回答は「とにかくかけ続けろ」でした。
しかし、結局いつも留守電で、ミスをしてから1ヶ月以上が経過しました。

そして、本社から、「迅速に後始末をつけられなかったから、解雇」という通知を受け取りました。
でも、それだけの事をしたなら、解雇も仕方ないと思うのですが。
上司の言うとおり毎日電話をかけ続けていたのに、解雇にならなければならないのが本当に悲しいです。
最初に住所の登録をサボった同じ部署の人がうらめしいです。
少なくとも住所がわかっていれば、郵送さえ出来ていれば、とりあえずの解決とみなしてもらえたようですが。

泣き寝入りしかないでしょうか。私はどうしたらよかったんでしょうか。
610無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 20:23:28 ID:lobkAkQ1
>>609
あなたがどうしたいかによります
解雇の無効を争ってその職場にとどまりたいのかどうかです
611無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 20:56:48 ID:erfXYhg2
>610
レスどうも有難うございます。私は
・言われたとおりに電話を毎日かけていて、他にどうすることも出来なかったし、
・そもそも最初に関わった社員が手抜きをした事を私が埋め合わせしなければいけないことになった
という事で解雇にならなければいけないのが悔しいです。
できれば解雇撤回を求めたいです。

毎月20日が締め日なので、次の21日から解雇になるのですが、
それまでに弁護士を依頼して、内容証明を送ったとしてもすぐには解決しないから
21日以降は就活しながら争うことになるんですよね。
(解雇が適切かどうかは、裁判で争うことだし、裁判はそんなにしょっちゅう行われないし。)

でも、会社を敵に回すから、結果として会社にいづらくなりますよね。やはり泣き寝入りか。。。
612無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 21:33:27 ID:lobkAkQ1
>>611
法的にいえばミスの内容がどんなものかわかりませんが
それほど多大な損害を与えたというわけでもなければ
一般的にいって懲戒解雇はそう簡単には認められないでしょう
あとは争う気があなたにあるかどうかの問題
613540:2006/08/07(月) 21:37:04 ID:42TwWDli
>>560
の結果報告です。

『各職場を代表する"代議員"(人選は委員会が実施)が集まって、委員会の提示した人事案の妥当性を審査し、
 その結果が大会の場で一般組合員の拍手or挙手によって最終的に承認される"代議員制"を採用しているだけ
 なので、なんら問題はない』

とのことです。
もしこの回答に問題があれば、ツッコンでいただけると幸いです。
614無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 21:39:21 ID:lobkAkQ1
>>613
それ見て学生会の形骸的な役員選出方法を思い出したw
615無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 22:15:13 ID:4WU4Wo1n
>>613
>もしこの回答に問題があれば、ツッコンでいただけると幸いです。
で、結局、批判の仕方まで人任せ?


いや、はや、なんとも・・・
616無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 22:27:34 ID:Oiv+r96h
>>609
[私はどうしたらよかったんでしょうか]
住宅地図を入手して一軒ずつ探すべきだったと思います。

617無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 22:36:33 ID:1gEFXNJj
>>613
「単位労働組合にあつては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること」
直接無記名投票がされていない時点で違法。
代議制は、「連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合」に限られている。
その担当者に労働組合法第5条2を良く読むように言ってみな。
618無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 00:00:55 ID:jcmO3n6T
誰か教えてください?僕は先日、会社から異動の辞令が下りました。正直納得のいかない内容です!同僚から事実の内容を教えてくれました。ある上司が僕が気に入らないみたいです!【下の文へ】
619無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 00:02:16 ID:C+kKIovk
【上の文の続き】自慢では無いですが今まで仕事では実績を作ってきました。しかし数か月前にその上司と揉め、結局僕は部下なので当然詫びをいれ上司も納得してくれましたが結果こうなりました!正直、弁護士か行政書士に相談したいのですがどちらがよいでしょうか?
620無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 00:05:43 ID:q3a2DN2J
>>619
会社は学校じゃないんだから、、、
贔屓をしてはいけないとか、嫌いな奴を遠ざけるのはいけないとか、
そういう法律は無いから。
621無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 00:06:54 ID:9ofei3dX
>>618
正式な辞令で不当な内容でないなら基本的には無理
あなたが納得しなくても基本的には問題ない。
弁護士に相談しても意味ない
622無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 00:34:01 ID:jcmO3n6T
618です。 ご意見ありがとうございます。けどこのまま泣き寝入りするみたいで正直くやしいです!後日、会社に話し合いに行く事になってます。じつはその内容を記録にとって法律で何とかならない物かと思いましたが…
623613:2006/08/08(火) 01:17:09 ID:CKvkUhkB
レスありがとうございます。

>>615
たしかに無責任な書き込みでした。仰るとおりです。

>>617
昨日のレスを参考に"労働組合法第5条2"の文章を提示して委員長の意見を求めたのですが、
取り合ってもらえず強い口調で否定されてしまいました。最初に問題を指摘したベテランの組合員
にもその回答を"とりあえず"伝えてしまったため、私の中途半端な姿勢に呆れられてしまい、焦って
しまいました。
ウチの労組も結束を重視しており、うかつな発言をすると異端扱いされそうな独特の空気があるため、
執行部の方針には異見しにくいのですが、それにしても今回のことでは自分の判断が全く不在で、
いろいろな人の感情を逆なでするような結果になってしまったことを反省しています。

私は20代で職場委員の経験も浅いのでナメらるている部分もあると思いますが、今日の委員長の反応を
見る限りでは、これ以上組合に突っかかっていこうとしても自分の会社での立場を悪くするだけのように
感じました。
情けないですが、しばらくこの件には触れないでおこうと思います。
624無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 06:22:20 ID:+6sXDhd5
>>623
たとえ、末端でも執行部の役員が労働組合法第5条2"にもわからずに
こんなとこで質問してるんだから、所属の労組にも相手にされないのは
君にも責任ありw

それから労組法の回答書いた奴だって、労組経験ない奴だって
わかってないんだろうね。2chなめてませんかプ
625無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 08:48:04 ID:rx8k++aj
ショップスチュアードのくせに、2chで労組法の質問してる時点で
ちょっとねw
626無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 09:11:31 ID:p8hgBZgY
最近の労組の役員改選なんてそんなもんだろ。
組合費天引きするための団体なんだから
選挙がどうのっていっても意味ないし。
627無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 09:51:47 ID:z7QaM5Uw
質問させて下さい

社長から解雇すると言われました。解雇といわれたので退職届を
出したくないのですが退職届と交換条件だといって給料が払ってもらえず
困っています。対処法はありますでしょうか?

解雇理由は曖昧。株式会社だが労働保険はまだ払ってないとも言われました。
失業手当を得るのは難しいでしょうか?

宜しくお願いします
628無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 10:25:31 ID:ghtq5P1v
>>627
解雇すると会社が決めても、合理的な理由の無い解雇はできません。
退職届を出さなければならないいわれもありません。
賃金と退職届とはなんの関係もありませんから当然未払い賃金として
請求しなければなりません。

解雇を受け入れないという前提ですが、解雇理由書を請求してください。
次に、監督署に解雇の理由の無い解雇を言われていて、退職届を
出さなければ、賃金をしはらわないといわれていることを申し出てください。

文中にある失業手当というのが何を意味するのか不明ですが
解雇予告手当てのことでしたら、それは最低限のことですから
はじめから辞めることを前提にことを構えるのではなく、徹底的に
辞めないことを念頭において、対処されることが良いと思います。

お一人では、辛い闘いになると思いますから、監督署への手続きと
あわせて個人加盟できる労組がありますからそちらで相談されるのも
良いかと思います。
629無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 11:40:36 ID:z7QaM5Uw
>>628
丁寧なres有難うございました。
労働基準監督署に連絡してます。
630無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 12:10:58 ID:fCmBZFR3
この度私はバイト先で「明日から来なくていいよ」といわれて一方的に解雇されてしまいました。
そして解雇予告手当てを支給して頂こうと連絡したのですが、その後何の反応もありません。
そこで内容証明郵便で解雇予告手当てを請求したいのですが、この書式がよく分かりません。
何方か詳しく載っている本やHPを知りませんか?よろしくお願いします。
631無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 12:18:57 ID:hKgfS1Li
>>630
催告書
通知人は下記のとおり催告します。
被通知人は,平成 年 月 日付にて通知人を解雇しましたが,被通知人は通知人に対し解雇予告手当を支払っておりません。
従いまして,労働基準法20条に基づき,通知人は,被通知人に対して,解雇予告手当金金 万 円を請求します。
本書面到達の日から3日以内に下記銀行口座に振込送金して支払われるよう催告します。
                 記
          ○○銀行△支店普通口座
          口座番号○○○○○○(名義人甲野太郎)
平成 年 月 日
通知人 東京都○○区○○町 甲野太郎
被通知人 東京都○○区○○町 株式会社○○
632無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 12:28:19 ID:hKgfS1Li
ちなみに解雇予告手当の計算方法は

(@直近3か月分の給料の合計額)
 ÷
(A直近の締切日から遡って給与支払期間3か月の歴日数)
 ×
(B30)
633現場”管理”者:2006/08/08(火) 12:49:59 ID:suPMpRT5
【質問です】
今、現場を管理監督する者として勤務してます。
しかし休日は年間2〜3日(週休の原則なし?)
労働時間は一日15時間
タイムカードがあり朝9:00出勤が規則
(たしか管理者は自己裁量があったと・・・)
ここで質問です。
実はもう退職しようと思います。
最後に有給を消化したいのですが、
管理者も年次有給休暇はありますよね?
634無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 13:07:14 ID:fCmBZFR3
>>631
>>632
回答有り難うございます。
解雇予告手当ての計算方法なのですが、
私が調べたサイトでは

@平均賃金=直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額÷直前3ヶ月間の賃金の期間の総日数

直前の3ヶ月に支払われた賃金の総額とは?
通常は、賃金の締切日があるので、直前の賃金の締切日から、3ヶ月をさかのぼって計算します。

直前3ヶ月の賃金の期間の総日数とは?
上記の賃金の締切日をもとに得られた直前3ヶ月の総日数(労働日ではなく暦日で計算します)


日給制、時間給制、出来高制の人は@とAを比較して高いほうを平均賃金とします。
A(賃金総額÷その期間に働いた総日数)×0.6


私はパートで時間給でしたので、この場合Aでよろしいのでしょうか?
635無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 19:37:03 ID:7Vg7ZUA2
>>634
オーケー。
636無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 07:24:04 ID:UZwpdC2b
質問致します。
正社員ですが体調虚弱の為に毎月1、2日ぐらいの有給を使っているのですが、経営者は有給を嫌うタイプです。
有給内の欠勤(無断欠勤無し)を理由に解雇は出来るのでしょうか?
637無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 08:02:15 ID:L7PYAoKB
>>633
もちろんあります。
また、いわゆる管理監督者でも、労働法の監督若しくは管理の地位にある者とは限らない
深夜勤も行われているようだけど、管理監督者でも深夜勤の割増しは除外されていない。
一度、専門の方や労働基準監督署に相談されては。

>>636
それだけの理由では解雇は不当。
638無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 10:08:51 ID:nhlHRHo1
>>637
んっと?相談者が残業代を払ってもらえない質問でしょうか?
また現場監督とは通称であり、役職者とは限らない、
639無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 10:56:25 ID:5CJ/078w
>>636
有給休暇は欠勤になりませんし、勿論解雇もできません。
ただし、将来的に休暇がなくなり欠勤が重なるようであれば
解雇の対象となり得ます。
640無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 11:53:27 ID:UZwpdC2b
636です。安心しました。
>>638さんありがとうございました。
641無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 11:57:21 ID:UZwpdC2b
↑すいません636ですが、>>639さんに宛てたもので間違いました。
642無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 13:14:04 ID:oj0Sjw96
期限が迫っています・・・
どなたかアドバイスをお願いします!!

解雇後、歩合分が入金されてきません。
何度か請求したのですが、社長まで文章が届かず、
不正をしている店長クラスの人間が歩合がほしければ証拠を
提出しろ!!と返事を書いてきました。
例えこちらが証拠となる売り上げを訴えても、すでに証拠を
消していると思われます。
再度請求書を送ろうと思うのですが、どんな文面が一番よいのか
教えていただけますでしょうか。
どうかお願いいたします。
643無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 19:40:00 ID:HKgfEuMV
>>642

催告書
通知人は下記のとおり催告します。
被通知人は,通知人との雇用契約に基づく平成 年 月分歩合給金   円を
いまだ支払っておりません。従いまして,上記未払金を本書面到達の日から
 日以内に下記銀行口座に振り込み送金して支払われるよう催告します。
なお支払なき場合はやむを得ず法的手段をとらせていただきますのでその旨
ご了承ください。
         記
 みずほ銀行○○支店総合口座
 口座番号123456 (名義人山田一郎)
平成 年 月 日
通知人 東京都へっぽこ区○○町 山田一郎
被通知人 東京都へっぽこ区○○町 株式会社○○
644無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 21:00:06 ID:aNYZm1iX
先日、個人事業所を辞めたんですが、残業手当が全くなかったので請求しようかと思います。
就業規則や雇用契約書類はありません。
出勤記録は日報をコピーしたものを持っています。一部は経営者の認印もあります。

書類を明日労基局へ持参し相談する予定ですが、なにかアドバイスをお願い致します。
645無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 21:21:13 ID:f1XdGnev
642さん、本当にありがとう!!
646無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 21:53:11 ID:L7PYAoKB
>>644
時間に遅れないように。
相談は落ち着いて。
回答はメモした方が良い。
647無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 23:41:33 ID:vTpMrNqF
質問いたします。
先日、職場結婚(同部署内)を会社の上司に伝え、2人とも会社に残って働
きたい旨を伝えました。
数日後、婚約者(女性)に異動を命じてきましたが、その異動先が以前彼女
が仕事が合わず退職を申し出た経緯がある元所属部署でした。
(その時会社は彼女を引きとめ、現部署に異動させた)
会社としては彼女を辞めさせるつもりで異動を言い渡してきたのは明白で
一度今回の異動を拒否して、異動先の再検討を求めたのですが、返答は同じ
異動命令でした。再び拒否したのですが、会社は「法律ではどうだか知らな
いが、会社は絶対に拒否は認めない」の一点張りです。その上「私(男)の
会社での立場が悪くなる」などのプレッシャーをかけられています。
希望としては2人で同じ会社に勤務したいのですが、何か今後のアドバイス
をお願いします。
648無責任な名無しさん:2006/08/09(水) 23:54:20 ID:aNYZm1iX
>646
ありがとうございます。相談は予約制なんですね。
649無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 01:30:23 ID:lQ+XWNi+
私18歳K大学一回生でありますが、塾講師のアルバイトをしていました。
勤務期間は約三ヶ月。「夏期講習でがっつりいったる」思っていた矢先、
今週月曜突然の解雇通達by電話で。「8月の予定空けといて」とは
直接は言われてはいないものの「8月いついける?都合の悪い日ある?」
ってな感じで聞かれました。これはつまり僕が予定を提出した時点で
8月の予定空けるって事が決定するわけですよね?
また、これは労働基準法違反で解雇の場合は一ヶ月前に通達または
一ヶ月分の給与を貰えるんですよね?
この労働基準法はアルバイトでも適用されますよね?
雇用者が個人経営であっても適用されますよね?
このことを経営者に言ったところ、「はぁ?ふざけてるのか?」
ってなかんじでぐちゃぐちゃ言われました。まるで亀田の親父のように。
更には「訴えるなら、訴えてください。」とも言われました。しかし、

「もし訴えるなら、あなたの学校を訴える。(学校に言う)」

のようなことも言われました。これは一種の脅迫ではないのでしょうか?

すみません長々と誰か助けてください。


650無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 07:00:06 ID:z0IdL0BP
>>647
人事異動に合理的理由がある限り、
会社側の裁量の範囲だから、それに従うしかない。
異動先で、退職勧奨やハラスメントがあれば、それは問題なので、
その時点で対策を考えるべきでは。

>>648
電話くらいして行こうよ。

>>649
単に、退職勧奨をしているのか、予定の調整をしているに過ぎず、
解雇ではないように思えるのだが。
脅迫にしても、内容がよく分からないのだが、その程度では脅迫に当たらない。
ついでに言うと、大学に言っても、そんなもめ事は当事者間で解決すべき内容で、普通は関与しないけどね。
651647:2006/08/10(木) 07:28:41 ID:hbJc7V27
>>650
ご返答ありがとうございます。
会社側の主張としては、「夫婦が同じ建物(本社)で働かせることは、業務
に支障をきたすので絶対に認めない」と言われ、以前退職希望をした部署に
戻すジャッジをしてきたのです。それはやはり合理的な理由になるのです
ね。
ちなみにもうひとつ話しがあって、半年前に彼女が、部署も違う話したこと
もない課長職の男性からセクハラを受け、それを会社に訴えました。
そうしたところその課長は、会社のジャッジによって異動(異動先は誰が
聞いても懲罰人事だということがわかるところ)になり、会社はその異動を
もって解決させたとの返答があり、セクハラが原因で彼女を異動などの不利
益がないようにしてほしいとこちらも会社に申し入れしました。
ですから今回の件での彼女への異動は、そういった面倒くさい人物は理由を
つけて退職させたいのではないかと考えているのです。
652無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 08:24:21 ID:z0IdL0BP
>>651
その様な規定のある会社は、良くある規定で、
はっきり言えば、当事者である夫婦は支障が無いと思っても、
周囲は、かなり気をつかうものということを認識した方が良いです。

会社の異動に対する行為は、退職をさせようとしているとしても、
そこに仕事があり、給与を支払い、その他労働者に相当な不利益が無い以上、
会社の人事権の範囲であり、労働法で保護できるものではないと思いますよ。
すべて今まで通りというのは、今回の件に限らず、人事異動がある会社では望めない事で、
それを望むのは、望みすぎです。
653偽装請負、派遣労働者の社会保険加入の調査へ:2006/08/10(木) 11:56:45 ID:pvGpzzSf
654無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 14:56:44 ID:WM38CFTG
>>652
> >>651
> その様な規定のある会社は、良くある規定で、
> はっきり言えば、当事者である夫婦は支障が無いと思っても、
> 周囲は、かなり気をつかうものということを認識した方が良いです。
> 会社の異動に対する行為は、退職をさせようとしているとしても、
> そこに仕事があり、給与を支払い、その他労働者に相当な不利益が無い以上、
> 会社の人事権の範囲であり、労働法で保護できるものではないと思いますよ。
> すべて今まで通りというのは、今回の件に限らず、人事異動がある会社では望めない事で、
> それを望むのは、望みすぎです。

これほどのでたらめ書いてるのも珍しいな。職場結婚の従業員を退職させることが
人事権の範囲だし、労働法で保護されるものではないらしい。
異動、配点について命令が無効、拒否できる例がいくらでもあるのに
望めないとは恐れ入った。読んでてお茶噴出したw
655無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 16:20:20 ID:yGEruYZJ
おまえがでたらめだろう。
656無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 16:21:53 ID:z0IdL0BP
>>654
誰も、職場結婚の従業員を退職させることが合法とは言っていない。
単に職場結婚を理由とした人事異動を無効とする根拠がないし、判例もない。
具体的に退職させる行動を会社が起こしていない以上、対処しようがないと言っているだけ。

ま、何か言いたいのであれば、あなたが適切にアドバイスしてあげてくれ。
657無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 18:08:05 ID:jXVx1rVc
644です。
今日労基署であっさり受理してくれました。勤務記録をコピーでもいいから持っていれば
かなりな証拠となるようです。

残業代をくれない方は勤務の証拠だけは手元においておきましょう。
658無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 18:25:34 ID:NOVCEMeb
おれはタイムカードのコピーまでごていねいにとって持ってったけど
それでも会社は払ってこないけどね
そんな会社もありまうす
659無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 18:34:10 ID:yGEruYZJ
>>658
小額訴訟したの?
660無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 20:57:14 ID:cC3dIXdT
着手金の返還を求められて困っているので、相談に乗ってください。あるソフトウェアの開発にあたり、
A社と私個人で業務委託契約を結び、1月から仕事を開始しました。
しかし、私の目論見が甘かったため、納期である5月に間に合わず、さらに2ヶ月ほど延期さ
せてもらいましたが、それでも完成にはいたりませんでした。
延期の間、なんとか生活を切り詰めてやっていましたが、最初に貰っていた着手金が尽きた
ため、正直、これ以上生活ができなくなることを恐れて契約の解除をお願いしたところ、着手
金の返還を求められました。
たしかに、納期までに成果物を作れなかったことは確かですが、それまでに出来ている部分
もあり、また、本来自分がやるべきところではない企画や設計部分まで積極的に参加してい
るので、その分で十分着手金に見合う働きはしていると思っています。
また、途中で仕様変更があったり、必要な素材が揃ってなかったりしいて
その部分では私に責任がないと思っています。
法律に疎いので教えて欲しいのですが、
実際に作業を行っているのに、着手金の返還をしなければならないものでしょうか?
どうか教えてください。
661無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 21:05:59 ID:D9EGd0FL
>>660
労働法の問題ではありませんね
請負ないし委任契約の解釈問題ですね

まずあなたが締結した業務委託契約なるものが委任か請負なのかが問題となります
前者なら事務処理自体が義務内容、後者なら仕事の完成が義務内容

後者の場合仕掛りが相手にとって価値がある仕事内容ならその割合によって報酬請求権は
ありますから着手金全額を返金する必要はないでしょう

前者の場合あなたのやった業務内容が価値あるものなら着手金を返金する必要はないかもしれません
662助けて下さい:2006/08/10(木) 21:28:51 ID:4wzGgpMb
俺の勤めてる会社は従業員数20人くらいの小さな株式会社なんですが…
しかも労働基準法を全く無視した一族会社でして…
そこに将来のISO認定を前提(口頭ですが)に協力してほしいと言われて入社しました。
が!入社後に待っていたのは相変わらずの一族支配で改善案は受け入れてもらえず、挙げ句の果てには障〇者の従業員と同等の評価だと罵らされ…
頭に来てほぼ全従業員の承諾を集め労働組合の立ち上げ計画を企てていたところ本日付けの夏期賞与が事務員から内密に聞いていた賃金台帳の額より2割カットされてました(涙)
 
こんな馬鹿一族の会社をとことん懲らしめたいのですが…俺自身も転職するには辛い年齢になってますのでここは我慢してこの会社をあらゆる手段を駆使して従業員一同で一生食い物にしてやろうかと思ってます! 
何卒このバカ者にお知恵お貸し下さいm(__)m
663無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 21:30:02 ID:D9EGd0FL
>>662
不当労働行為で地労委に訴えましょう
664無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 21:53:15 ID:rBHthsSA
面接のときに言われたお給料もらえなかったから退職希望したら、20日まで働いてくださいと言われました。即日退社は無理なんですかね?
665助けて下さい:2006/08/10(木) 21:53:35 ID:4wzGgpMb
>>663さん
早速のお答えありがとうございますm(__)m
言葉足らずでごめんなさい当然労働基準法に触れる点は訴えて行きたいと思っています!
しかしながら労働組合長として活動する事の弊害が予測されます…
何とか経済的な制裁は阻止しながら全従業員の権利を守って行ける…そんな旨い方法は無いものかと…
 
引き続きご指導お願いしますm(__)m
666無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 22:46:47 ID:D9EGd0FL
組合立ち上げ初期には不当労働行為が行われることが多いでしょう

(参考文献)
「労働組合実践マニュアル」(日本労働弁護団)
http://homepage1.nifty.com/rouben/shuppan.htm#労働組合実践マニュアル
667(・・?):2006/08/10(木) 23:16:27 ID:EYczd/zK
労働基準監督署に、解雇予告手当てを支払うように指導してもらいたいですが、可能でしょうか。無理なら少額訴訟を起こしたほうがよいでしょうか。それに慰謝料も請求できますか。
668助けて下さい:2006/08/10(木) 23:16:30 ID:4wzGgpMb
>>666さん
ご指導ありがとうございますm(__)m
 
やはりそれなりの覚悟は必要なのですね…
でも!ここまで引き下がれないし!玉砕覚悟で暴れて来ます!!
669無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 23:23:59 ID:AjKpk7eG
>>667
労基署では慰謝料の指導はしていません。
また、解雇予告手当の取り立てもしていません。
少額訴訟の方が良いでしょう。
670ご指南をお願いします:2006/08/11(金) 00:42:21 ID:KxViKGYs
僕は契約社員を経て、正社員となりました。
契約社員の間は、試用期間ということで残業代は一切つかないという内容で同意し
雇用されました。

正社員になって約束通り残業代が付くようになったのですが、
今になって急に「今後採用する者の試用期間を今までの1/4にする」という規則になりました。
僕は今までの長い道のりは何だったのかと納得ができません。
今までの残業代を請求することはできますか?

なお、会社を辞めるつもりはなく、おおごとにしたくないと考えています。
また、同じように不満を持つ先輩方も居ますが、彼らは請求を望んでいません。
僕独りだけで行動し、残業代の請求をする事は可能でしょうか?
攻撃というより泣き落としのような方法をとりたいです。
過去1年間のタイムカードの控えはあります。
671無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 00:52:41 ID:y2iZD/Bh
>>670
法律問題にする時点で、あなたの言う「おおごと」になります。
板違いですので、人生相談板あたりで相談しててください。
672無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 00:59:59 ID:7Lfo3eEM
>>670
サービス残業は違法それを指摘していくってことは揉める。
穏便に何とかなるわけがない。
また試用期間に関しても会社が適時設定すればいい。
あなたがXXヶ月だったとして次に入る人が短いから納得できないなんて事言ってたら
期間を一生変えられないじゃんw
673670:2006/08/11(金) 02:04:55 ID:KxViKGYs
>>671
>>672
返答ありがとうございます!
やはりこういった問題を起こすと継続して勤務する事は難しいのでしょうか?
>>662さんのような戦う姿勢は必要ということですね?

>>672さんの指摘は、期間変更に関して納得できないと思ってしまう私自体が、
ちょっとおかしいというか一般的ではないということでしょうか?
心配になってきました、

あと、女であるが故の不利な点というものはありますか?
674無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 03:05:24 ID:GiHnOgah
彼が雇っていた人が会社のお金を盗みました。彼はその人のためにすごく色んな面倒をみてあげてたのに裏切られてしまいました。こゆ場合はお金はとり返せるのですか?その人は借金まみれなんです。
675無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 04:08:15 ID:n6ViJH7o
>>674
労働法の問題じゃない。
676無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 07:00:20 ID:Z3gP1tUb
わざとスレと関係のない話題を出す嫌がらせだろう
677無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 08:16:21 ID:ED8Hbdeg
>>673
従前からの試用期間が短縮されたのは、試用期間が長すぎたためか
その間の時間外手当未払いの規定が法的に問題であるために
会社が改定をおこなったものと思われます。

試用期間の短縮は先に入職した者にとっては釈然としないものであっても
直接にその決定に関与できるものでもありませんので法に違反しない限り
会社の権限内であると思ってください。

あなたにできることは、試用期間中の時間外手当の請求ということになりますが
法的にはあなたに有利な状況ですが、ひとり時間外の支払いを求めて
会社に向き合うことは、大変な困難が伴いますし、会社が素直に支払いを
してくれる保証もなく、最終的には小額訴訟などで請求しなければならなく
なることも多いことを、考えておくべきです。
他の方の指摘もあるように、穏便に処理できることは稀であると思います。
678なおみ:2006/08/11(金) 19:00:07 ID:GEUOpMuc
板違いでしたらすいません。
質問なんですけど先月退社した会社が離職票をくれないのですが(退社時トラヴったからか?)それでも失業保険の申請は出来るのでしょうか?
679無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 19:05:17 ID:zurcskcX
>>678
出さないってなら仕方がない。
ハローワークへ相談してください。
そうすれば普通は出すと思うよ
680お願いします:2006/08/11(金) 22:15:42 ID:I7WLMRci
皆さん質問です。私はとある零細企業に勤めています。
社長に息子がおり、しばらくうちで働いていたのですが、
去年に退社し、他の企業に勤めることになりました。

しかし、弊社の登記簿によると未だに取締役に就いており、役員
手当が支払われております。

なんとかやめさせる方法はないでしょうか?
なお、うちは株式会社ではありません。
681無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 22:17:29 ID:cYNym/lH
>>680
株式会社じゃないのなら有限会社でしょうか?
残念ながら辞めさせる方法はないです
あなたが会社の社員(従業員という意味ではなくオーナーという意味)
であるなら別ですが
682無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 22:18:49 ID:+41YTXmk
>>680
別に、他社に勤めていても取締役にはなれる。
従業員が役員人事に口出す問題ではないし、法的にもどうもできない。
683680:2006/08/11(金) 22:35:50 ID:I7WLMRci
>>681さん >>682さん
レスありがとうございます。
今度、この件も含めて社長と話す機会がありますので、対応がよく
なければ、退社することを考えてみます。
684無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 22:43:40 ID:e8nofj5w
なんか、自分の立場を勘違いしているのが来ているようだな。
685無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 22:49:57 ID:k3TgQa9n
>>684
自分の事いってるんだよな
勘違い君
686無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 22:59:35 ID:+41YTXmk
>>683
ちなみに、大企業でも取締役が常勤ではなく、滅多に来ない人が入る。
社外取締役と言って、経営に対して重要な役割を担っている。
687無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 00:05:09 ID:f25hjOwN


ドンキホーテの社員が会社から残業代の未払い分を請求している様子を
おもしろおかしく公開しています
http://blog.livedoor.jp/luminous_hands/

ドンキが労働基準監督署と癒着している様子を暴露しています。
監督官と労働局職員のいい加減な会話内容をすべてブログ上に公開しています。
別のグループが集団訴訟を起こすことを知り対抗して元社員を集めた座談会を企画しています。

ブログを書いてる元社員は相当のアホです。
688無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 06:19:45 ID:1m2MyPgr

元社員をアホとか言えるような立場か?
スレチガイだし
689無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 08:20:07 ID:Lfdpg1P4
池袋駅近くの有限会社で働いてます。アルバイトです。
事務代行の仕事です。12時間勤務で週4〜5日勤務です(主に5日)。
四年以上勤務してます。この場合って有給休暇は発生するんですよね?
社長に聞いたら「ないよ」と言われたんですが…。

調べたら池袋に労働相談センターの事務所があるので、相談しようと思うのですが。

こうしたらうまく有給を取れる、こうしたら会社を納得させられるという方法がありましたら
ご教示いただけませんでしょうか?牛馬のごとくこき使われてるので有給もらわないと悔しいので…。

皆様の知恵を貸していただけませんでしょうか。
690無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 09:22:30 ID:qi7zWvz2
>>689
年次有給休暇の付与はアルバイトなどの雇用契約によらずに
労働時間により決定されます。
あなたの場合は一日あたり12時間で週5日として週60時間ですので
フルタイムと変わらない日数の取得が可能です。
付与日数の詳細は正確な入職日、労働時間の詳細を相談センター
に告げて確認するとよいでしょう。

入職後6ヶ月経過で10日付与
その後
1年 11労働日
2年 12労働日
3年 14労働日
4年 16労働日
5年 18労働日
6年以上 10労働日

経営者が休暇は無いと断言しているところから、すんなり取得できる
ことは考えにくいので労働相談センターなどで対策を考えてもらってください。
会社が法律違反であるのは知っている上で、とぼけていることが大半ですが
パート雇用等の不安定な契約でもあり、くれぐれも慎重に対応してください。
691訂正します。6年以上は20労働日です。:2006/08/12(土) 09:32:55 ID:aVfxOD8w
入職後6ヶ月経過で10日付与
その後
1年 11労働日
2年 12労働日
3年 14労働日
4年 16労働日
5年 18労働日
6年以上 20労働日
692無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 10:18:53 ID:vSxAmuXL
明日から17日までお盆休みで会社は全休だと言われてたのに
今日会社に来たら17日から出勤しろとの命令が・・
当然出なければ普通の欠勤扱いとし、給料を1日分減らすとのこと。
直前に言われても予定が入ってるので出勤はできないのですが。

これって元々は休日だったんだから
出勤した人には休日手当てとか付けるべきで
欠勤した人の給料を引くのは無しだろうって思うのですが
どうなんですか・・・・?

ちなみに上司にはまだ17日が出勤できないとは伝えてません。
693名無しさん:2006/08/12(土) 11:17:42 ID:YYlLfeJ0
17日に有給とるとか。でもそれだと有給1日消化させられるからおかしいことに変わりはない。
694692:2006/08/12(土) 11:37:55 ID:tDWH9YaH
おかしいですよね。
もっとも有給もまともに取れないような会社なので
給料引かれることはある程度覚悟しているのですが…
なにかギャフンと言わせる方法ないですかねw
695無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 11:42:19 ID:u4zcPMGk
>>692
あなたの会社の賃金規定、休日の詳細がわからなければ
正確な解答はできませんし、労働時間との兼ね合いも
あります。休日をいつにするか、盆の休業日を幾日に
するかは、会社が決めることで、個々の労働者の関与
できる余地は少ないといえます。

17日に就労せずとも賃金が支払われる、従前の規定は
その整合性が問われるものの、その一方でもともと労務を提供
しない日の賃金を支払うものとしていたのだから、不就労につき
その賃金を支給しないのもまた当然の結果ともいえるでしょう。

急な、休日の変更は信義側、道義的な問題はあっても業務の
繁閑などの要因により左右されることは当然であり、法的に
その変更が違法であるのかは現時点で判断できる要因までを
見出すことは、記述された文面ではできません。
696692:2006/08/12(土) 12:33:15 ID:tDWH9YaH
>>695
ありがとうございます。全くその通りですよね。
普段からの会社への不満で何か会社側に悪いところはないかと
考えてしまいましたが、今回の件についてはその通りだと思います。
会社の言い分を飲み込もうと思います。
697質問です。:2006/08/12(土) 13:19:03 ID:ibacEYtw
小さな会社を辞めました。賃金未払い分があるので、その請求をしました。
振り込んでくれさえすれば、もう伝えることは伝えましたし、
会う用事も、必要もないんですが、会社に来いといわれました。
その理由は、私のパソコンに入っている会社の人達のアドレスなどを
目の前で削除しろ。との事です。個人情報うんぬん。と意味不明な事を
言っています。私は残っていることで何のメリットもないですし、
辞めた時点でもう関わりのない人は削除しています。
勝手にこっちで削除します。と伝えています。
相手は、見てる横でやれ。といってきます。
もし、悪いことしようと考える人間ならばとっくにコピーして保存している
と思うんですが・・・。相手は何をしたいのかわかりません。
会いません。というと、その賃金も振り込まない。というようなことを
いってきます。そんなことする必要がないことはどう説明すれば
いいのでしょうか?無知な私にアドバイスお願いします。
698無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 13:55:43 ID:yfq5Ten+
>>697
給料を支払わないことのそれ自体が違法。
会社が理由を並べ立てても法律的に明確すぎて確実に勝てます。
それ以外についても取り合う必要がない。
労働局経由で支払うように促してもらえ。
ただ、役所では取り立ててくれないから、最終的に払わないと言われれば訴訟になる。
699無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 13:57:08 ID:wKDCHQfE
>>697
その日の日当をもらえばいいじゃん。
700無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 14:40:43 ID:yA7lXPQK
>>697
従業員の退職に関してPC内の情報削除に関する作業が
退職手続きに根拠として存在、或いはその事業所の慣習
として行われていたのかなどが判断のポイントになるかと思われます。
また上記に加えて、その行為が社会通念上適正であるのかや
会社主張の合理性も問われることになるかと推測します。
退職者だけの判断、意見では軽々に判断することはできません。

未払い賃金についてPC内の情報削除をしなければ、支払わない
という会社の主張は誤りとの印象を受けますが、その一部未払い
の賃金について、賃金支払いの原則を見るときに必ずしも振込み
によらなければならないわけではなく逆に、原則的には現金手交
であることと、当該従業員の退職手続きに不備があり、出社の必要
があるとの理由が成立するときには例え、賃金の一部未払いの責任が会社
にあるとしても、会社側の振込みしない理由には合理性があります。
あくまでも会社に賃金を完済する意思がある場合ですが。

これはあなたの退職に関して、必ずしも円満な退職をされたこととは思えない
ことや、不払い賃金について後々争いになったときに賃金そのものを払わない
ということは明らかな会社主張の間違いであっても、振込みしない理由について
あなたのほうもその原因の一旦を作っていることも念頭の置いて対応されるほうが
良い結果がえられるのではないでしょうか。
701697:2006/08/12(土) 15:14:17 ID:ibacEYtw
>>698さん、>>699さん、>>700さん、ご意見ありがとうございます。

>>従業員の退職に関してPC内の情報削除に関する作業が
退職手続きに根拠として存在、或いはその事業所の慣習
として行われていたのかなどが判断のポイントになるかと思われます。

今まで辞めていった人の話も聞きましたが、そんな事は言われた事もなく、
やった事はないとの事です。私が相手に対して、
「全てが信用できない」といったことがきっかけで
「こっちも目の前で削除してもらわないと信用できない」と言ってきました。

>>賃金支払いの原則を見るときに必ずしも振込み
によらなければならないわけではなく逆に、原則的には現金手交
であることと〜

賃菌未払いに関しては、パソコン内のデータ削除の話が出る前には、
「金額を確認して、口座に振り込む。」という言い方をされました。
会社に出向く必要はない。という話から事態は変わってしまったのですが…

>>これはあなたの退職に関して、必ずしも円満な退職をされたこととは
思えないことや〜

確かにそうですね。退社を認めたものの、賃金未払いの件を話た事により
円満ではなくなってしまいました。もちろん、私の行動で非はあります。
退社を認められたと言っても、急の退社報告でした。
自分の非も考えながら対応していきたいと思います。
ありがとうございました。
702697:2006/08/12(土) 16:22:37 ID:ibacEYtw
すみません。追加で質問させてください。
賃金未払いを請求し、了解を得た場合、
○日以内に支払われるべき。という原則はあるんでしょうか?
相手との交渉になるのでしょうか?
703無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 16:24:58 ID:XR6nBwzn
>>702
即時に支払わないといけません
なぜなら本来の賃金日が返済期日なわけですから
704無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 17:00:02 ID:9kT2lDQ9
教えてください。

うちの会社は、月に10日休み。とだけ決まっていて、
その9日を事前に自分で指定する。という形で休暇を取っています。
こういう形態の休日について、本当は変形労働時間制とかの
手続きをとらないといけないのでしょうか?

特にこの制度自体には不満がないのですが、
そういう手続きや就業規則がみれないため(あるにはあるらしい)、
何方様か、教えてください。
705689:2006/08/12(土) 18:44:31 ID:M7Z1g3ZZ
ありがとうございます。お盆明けに労働センターに相談に行ってみます。
706名無しさん@引く手あまた:2006/08/12(土) 20:06:04 ID:7al0XLey
公的機関はお盆も平日ならやってるよ。
707無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 00:24:05 ID:i8NdM2OW
今、風俗店でボーイの仕事(バイト?)してて、9月末で辞める事が決まってたんですが、今日、今月の19にまでで辞めてくれと言われました・・・。
給料は日払いで8000円でタイムカードとかは無く、労働時間は16時から2時30分くらいまでです。休みはだいたい週2日です。
自分は来月までのつもりだったので、仕事辞めたらお金なくて困ってしまいす!
風俗店だと解雇手当て請求できないですか?
708無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 00:37:05 ID:4bwX7k4d
>>707
請求は出来るよ。
709無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 00:41:07 ID:i8NdM2OW
>>708
ホントですか?
タイムカードとか給料明細とか無くても大丈夫なんでしょうか?
710無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 00:52:40 ID:moRFesLJ
質問です。よろしくお願いします。

洋服屋で販売のバイトをしています。
朝9:00〜夜9:30の実働11時間で
月の勤務日数は正社員と同じです。

友人から一部上場企業だとバイトでも社会保険に入れると聞いたのですが、
私の勤務先は上場していないものの、年商200億ぐらい、従業員数およそ1200名です。

社会保険をつけてもらえないのですが、法的に問題ないですか?
うまい交渉のしかたなどあればアドバイスお願いします。

711無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 01:07:30 ID:l0qUqyFQ
勤続1年で不当解雇されました。会社は労働局の斡旋も拒否したので、団交しましたが、そこでも訳わからん理由をこねくり回すのみ。
ただ明らかに、解雇理由は労基法第18条2 に該当しない事は判明、会社も顧問弁護士に相談した結果 それに気づきましたが、未払いの時間外手当てと彼らの計算間違いで30日分に足りなかった解雇予告手当ての30日分に足らない分を支払うというのみ。
労働審判に持ち込んだ場合、勤続1年で月給35万円、賞与が年100万円くらいの私の場合、いくら取れますか?
712かっきー:2006/08/13(日) 01:07:43 ID:WKG8JvGm
突然相談なんですが、今僕は契約社員という形で仕事をしているのですが、会社の都合で契約を突然解除されてしまう事になりました。 この様な場合会社から何らかの保証をしてもらう(請求する)事はできるのでしょうか?
713無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 01:26:23 ID:LdWql6jO
>>712はマルチ
714かっきー:2006/08/13(日) 01:34:54 ID:WKG8JvGm
マルチってどういう事ですか?
715無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 01:52:07 ID:LdWql6jO
『先に書き込んだスレで誘導してもらったにも関わらず、挨拶ひとつなしに移動してきたから
こんなやつに答えても不快な思いさせられるだけかもね。関わらない方がいいよ』
って意味です。
716かっきー:2006/08/13(日) 02:14:23 ID:WKG8JvGm
今確認しました。sageさん誘導ありがとうごさいました。 色々見ている間に自分がドコに書き込んだか分からなくなり、このスレを発見したので再度質問をしていただけです。 礼が遅れた事、不愉快にさせてしまった事を深く御詫びします。
717無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 09:56:50 ID:cH50WfCb
711と712は地雷のような気がしますw
718無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 10:14:34 ID:TrOpy0c4
>>711
不当解雇で、労組で断行しているのに2chで質問ですか?
たくさん釣れるといいですね。お盆休みですからwwwww





嘘もたいがいにいしとけよ。
719無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 10:40:51 ID:lZHiUXIa
>>707
退職日前を早めることは解雇とみなすという考えもあるが、判例では退「職を希望する
従業員は1日でも早く労務提供義務から開放されることを欲する」というのがあり、退
職日を早めることは必ずしも不当とはいえない。
720無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 10:49:28 ID:TrOpy0c4
>>719
お前の脳内ではそうなんだろうな
お盆休み真っ盛りですね
721無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 11:19:09 ID:TXBdiOjp
>>712
 いつから(いつまで)どんな契約を結んでいたのか、ど
のような状況で誰から解除されたか、などの情報なしに
回答できる人はいないでしょう。
>>711
>解雇理由は労基法第18条2 に該当しない事は判明
とあなた自身が結論付けても、こちらにはどのような事案
かも分からない。
これで、何の回答を求めているのだろうか?
>>710
 上手い交渉のやり方は、どんな人と交渉するかが分からない
と不明だけれども、先に社会保険事務所に相談し、その回答を
武器として交渉すれば、すこしは前に進むと思います。
722無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 11:20:02 ID:TXBdiOjp
>>707
>今月の19日までで辞めてくれと言われました・・・。
これだけでは解雇とは確定できません。
9月末の退職予定に対し、会社?側が8月19日で退職して欲しい
との申し入れ(退職勧奨)をしただけで、解雇の通告があった
との情報は読み取れません。
 申し入れに対して、あなたが「はい」とか「そうですか」と
回答したり、反論せず黙って帰って来たのならば、退職勧奨に
対する受諾となり、「合意退職」になります。
 まず、あなたは「誰に」(人事権がある人ですか)「どのよう
に」(解雇と言われましたか?=実質解雇なんてことは法的には
通らないですから)19日退職を通告されたか確認してください。
 解雇予告手当の話はそれからです。
>>704
 各週、週40時間(44時間)となっていないならば、変形労働
時間制導入は必要です。
 手続きは、1箇月以内の期間の変形制ならば就業規則に記載、
1箇月以上は就業規則のほかに労基署に届出が必要です。
(一部省略説明有り)
723かっきー:2006/08/13(日) 14:07:48 ID:WKG8JvGm
721
僕の会社のは半年更新で、本当ならば4月から10月までの契約だったのですが、"会社事態あまり採算が取れていない"っといいう理由で突然解雇されてしまう事になりました。 実質2ヶ月早まっただけなのですが、予想もしていなかったので予定も狂いまいってます。
724無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 17:53:27 ID:Xs+l1Jn3
職場の上司(所長)が懇親会を開きたいらしい。

当方は、時間外に拘束されたくないので、出席を拒否。


すると「強制参加だ」と怒る始末。

・拒否する権利はありますか?
・業務命令として拘束するなら、残業代を貰う権利はありますか?
725無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 17:58:21 ID:9xty9npH
>>724
自分のお尻は自分で拭けよタコ
726無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 17:59:15 ID:Xs+l1Jn3
>>725

るせー氏ね
727無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 17:59:56 ID:vdidrxUq
>>724
業務命令であるなら労働賃金の対象であり参加する必要がある。
業務命令でないなら自由意思により決める。
強制参加だが労働賃金は払わないとかいってるなら労働局に行け。
728無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 18:54:27 ID:Xs+l1Jn3
>>727

やっぱそうですよね。

スレ汚しすまんでした。
729711:2006/08/13(日) 19:16:44 ID:l0qUqyFQ
721;
会社は団交の場で「反抗的な言動が多く、気に入らないので解雇した」と言いました。
ちなみに私としては、会社に違法行為が多く下手したら海外の取引先から提訴されて賠償金で会社がふっとぶ事を懸念し、解決・改善策を進言してたつもりでした。
解雇理由は労基法第18条2 に該当しないだろうと指摘したら、後になって人事部長が顧問弁護士に聞いたり調べたりして該当しない事は認めました。
ただ、オーナー社長の決断なので解雇したとの事。
これに対し解雇を無効とさせ、慰謝料を含めた和解金を取り付けたいが、オーナー社長の決断としては未払いの時間外手当てと彼らの計算間違いで30日分に足りなかった解雇予告手当ての30日分に足らない分を支払うと言うのみ。
これでは労基署へ行き、労働局の斡旋も申し入れ(会社は参加拒否)、弁護士も使って内容証明郵便を数回出した(会社は無視)、最終的に個人で合同組合に加入して団交したのにペイしない。
ゆえ労働審判に持ち込めば、いくら取れるか?との問いです。
730711:2006/08/13(日) 19:20:47 ID:l0qUqyFQ
ちなみに今は、第一回の団交を終え、会社から処理(解雇撤回か、和解金の支払いによる解雇)につき回答待ちです。
こんな会社には復職する気もないので、和解金を取り付けたいのですが、誠意ある金額を提示して来ない事は非常に高い可能性で想像できるので、会社からの回答を受けた後に労働審判に持ち込みたい考えです。
ただ労働審判でも、会社は訳のわからん理屈をこね回すか、のらりくらりと逃げ回り3審ぎりぎりまで持ちんで私が疲れてあきらめるのを待つ事は、覚悟の上です。
731無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 19:27:01 ID:gyq4wyv1
>>730
それがわかっているのなら
最初から民事訴訟を申し立てたらどうですか?
732無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 19:29:56 ID:doK4SjXa
711は地雷だから相手にしないほうがいい。
733無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 20:43:13 ID:i8NdM2OW
>>722
レスありがとうございます>>707です。

19日までというのはオーナーから直接言われました。で、『既に従業員も探してあるから19日までで辞めてもらう』と言われました・・・。
734無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 20:50:24 ID:zkeqC6zm
>>733
だから何だ。って感じ。
人事権者に、「それは退職勧告ですか。解雇ですか。」って聞いてこいって、上で言われてるんだが。
退職勧告であれば、それを蹴って予定日まで会社に通えばいいし、解雇って言われたら、
24日分の解雇手当を請求すればいいし。
735無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 20:56:16 ID:1FSSYdaz
711っていつもの人じゃないの?
メール欄が…。
736無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 21:06:39 ID:zkeqC6zm
いつもの人は、メール欄には何も書かないかsageって書いたりしている。
いつもの人以外に、スルーしないといけない、質問のための質問を繰り返す要注意人物として、
メール欄「0」氏がいる。
737sage:2006/08/13(日) 21:17:34 ID:1FSSYdaz
>>736
そうなんだ。
ご指摘ありがとう。
738無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 21:29:24 ID:6gLRnG3d
先日バイトを辞めたんですが、
求人誌には制服貸与と書いてあったのに、
制服を返却して給料の話になった時に、給料から制服のお金を引くと言われました
何でですかね?
クリーニング代ならわかるんですが、社長が言っていたのは「制服のお金」と言っていました
仕事上必要な作業衣などは制服貸与ならば普通はお金なんて取られないんですよね?
事前に制服にお金がかかるとも言われていませんでしたし

制服貸与ってお金を取られる場合ってあるんですか?
詳しい方宜しくお願いします。
739無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 21:49:40 ID:ks1RhxKX
天引きは違法だけど取り返すのはかなりの時間と労力がかかる。
740無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 00:01:46 ID:8F+xSU32
僕は現在派遣社員として働いていますが、勤務時間等が契約と違います。
これは派遣元と派遣先のどちらに原因があるのでしょうか?
また、契約違反の場合は直ちに解除できると聞いた事がありますが、それだけしかできませんか?
新たに仕事を見つけるとなると、これまで就職活動してきた時間が無駄になることもあり、
精神的な慰謝料ももらわないと割が合いませんが可能でしょうか。
741無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 00:16:03 ID:pG/SzbsO
>>740
不可能。
742無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 00:57:53 ID:pEBZb6dA
>>740
そんなすぐに慰謝料とか言わずに社会人としてとりあえず派遣元に自分の
要求をきちんと話してみろよ。それで解決できなければ強硬な手段もやむを
得ないと思うが。

言っていることは正当であってもそれに対してすぐに法律論や慰謝料を言う
ようなことをすれば結局敬遠されて自分で自分の首を絞めると思うよ。

ここは労働法のスレなのでこんな回答はスレ違いかもしれんが。

743無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 02:51:05 ID:OqwKPCcs
>>739
レスありがとうございます
制服貸与と書いてあって、給料から天引きは違法って本当ですか?

求人誌には制服貸与と書かれていて、
制服(作業衣など)を支給された時もお金がかかるとは言われませんでした
もちろん事前に制服にお金がかかるとも言われてません

実際には辞めてからまだ給料を貰っていないので、引かれてはいません

バイトを辞めてから、作業衣と安全靴、ヘルメットなど仕事上必要な物を返却して、お世話になりましたと挨拶して帰宅しました

その後社長から電話がかかってきて、
給料から「制服のお金」を引くからと言われました
制服のお金ってクリーニング代って事ですか?
と聞いたら、それより少しかかると言っていました


この場合は、こちらから電話をして詳しく話し合った方がよいですよね?

また、どの様な言い方で対応したらよろしいのでしょうか?

長文で失礼しました
744無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 02:56:56 ID:lf/rzgCS
>>743
労基署で相談しろ。
事前に負担合意がないなら基本的に業務上指定されてる「制服」に関しては事業主負担
クリーニング代すら払う必要はない。
社会人なら洗濯ぐらいはするだろうが、洗濯後の返還すら必要がない。
会社側で洗濯に出せばいい。
745無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 03:07:43 ID:MoSZMG85
>>742
ありがとう。
ご指摘のとおりですね。
誰でも知っている大会社のグループ企業だけに、勤務時間すら守れないのかと
あらためて、日本の労働環境の後れを感じました。
746無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 03:13:52 ID:OqwKPCcs
>>744
レスありがとうございます

会社と話し合う時に、制服貸与と書いてあったのに、お金を引かれるのはおかしい!
そもそも、「制服のお金を引く」って、なんですか?
と、強く言っても大丈夫ですよね?
747無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 03:18:01 ID:pG/SzbsO
>>746
制服貸与とは、制服を貸すってだけの意味で、その言葉には有料で貸すのか無料で貸すのかは
どこにも含まれていない。
「制服貸与」としか書かれていなかったのなら、「お金を引かれるのはおかしい!」って
言い分もおかしい。
きちんと、確認すべき事項です。
制服のある公務員だって、洗濯用の二着目は自腹で買ってるんだし。
748無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 03:19:19 ID:lf/rzgCS
>>746
まずは、相手の言いたい事を聞いてからにしろ。
で、返事は即答せず、検討してから返答することにして、
労基署と相談して回答しな。
749無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 03:23:15 ID:3LARePQs
巨大な独立行政法人のA部署を辞めました。
一ヵ月後、同じ法人のB部署(勤務地はかなり離れている)が
募集していたので、応募しました。

おそらく、BからAに調査が入ったと思われます。
結果は不採用。それは仕方がないのですが、
怖いのは、私が応募したことが、Aに勤めているパート事務員にまで
漏れていて、陰口を叩かれていたことです。
Aの管理者がペラペラ喋っていたんでしょう。
気持ち悪いので、懲らしめてやりたいんですが、何か方法はないですか?
750無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 03:28:31 ID:lf/rzgCS
>>749
それのどこに問題があるのか具体的に説明してくれないかい?
751無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 04:56:05 ID:OqwKPCcs
>>747
レスありがとうございます

クリーニング代を引かれるならばわかるんですが、
「制服のお金」を引かれるっていうのがおかしいと思ってます

制服にお金がかかるならば、そもそも返却なんてしなくてはよいのではないでしょうか?
制服を返却しておいてお金を引くのはおかしいと思いますよね
752無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 05:08:24 ID:rqY6jHTX
>>751
お前が質問してると子は2chなんだからあんまり
マジになるなよ。ここみたいに引きこもりの
働いたことない連中に何聞いても無駄。
しょーもないことばかりしないで監督署にでも行け。
753無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 05:12:14 ID:4vS6GUHN
もう辞めた会社のことなのですが、
パワーハラスメントを正当化する会社で、
労基省等に訴えた社員を逆提訴しての口封じが横行しています。
ですから、
ここの会社の悪態は表面化することはないようです。
退職時、
退職宣誓書なるものに署名しましたが、
「退職後も元〇〇社員としての自覚を持ち、
誹謀中傷行為はいたしません。
もし行った結果、
貴社に損害を与えた場合、
その賠償をします。」
の一文が引っ掛かっています。

会社を訴える、
というか、
ここの会社の悪態ぶりを表面化させたいのですが、
退職社員には権限はないでしょうか?
754無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 05:18:03 ID:KzwDZdw8
>>753
単なる誹謗中傷はダメだけど、
事実に基づき、かつ社会的に意味のある告発なら無問題。
もちろん、違法行為を告発するのも無問題。
でも、被害者を増やさないためとかじゃなくて、
意趣返しがしたいだけなら、別のことにエネルギーを使う方がいいと思うよ。
755無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 05:42:21 ID:j0EgbBYo
>>753
退職宣誓書なるものに署名させる会社も異常だが、
それに署名するあなたも軽率。
せめてやめるときくらい自分の意志をしっかりもって署名を拒否しましょう。
そのくらいのことができないようでは、会社を改善させることも無理でしょう。
756無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 05:46:08 ID:KzwDZdw8
>>755
この内容なら、署名してなくても法律上当然に責任を負うものだから
署名を拒否する理由はない。
757無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 05:52:15 ID:j0EgbBYo
>>756
それは論理が逆。
署名してなくても法律上当然に責任を負うものであれば、
署名を要求する方が異常。
質問者の文章では、パワーハラスメントを正当化する会社で、
労基省等に訴えた社員を逆提訴しての口封じが横行しているということから、
口封じという不当な圧力をかけることが目的と考えられる。
758無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 07:33:23 ID:u6UK6ilm
労基省
759無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 07:40:40 ID:0OiR9G0s
>>753
入社時に誓約書を書かされるのは拒否のしようがないが退職時なら拒否しても不都合はなかったはず。
対等な条件で交わした誓約書はよほど不条理なものでないかぎり有効。
760無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 07:59:05 ID:VD6zrcH1
会社から懲戒解雇処分を受けた場合、再就職にどの辺りまで、不利益がありますか?分かる方、お願いします。
761無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 08:07:16 ID:o4r6K36c
アルバイトのシフトを週4日から週一日まで減らされました
しかも、事前に全く告げられずにです
これは受け入れなければならないのですか?
ちなみにその開いたシフトには新人の人が入るそうです。

教えてくださいませんか?
762無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 08:11:13 ID:ZJuoZfCZ
>>757=ID:j0EgbBYo
労基省って何だ?

質問者(>753)が知らないか間違えた(誤変換)はあり得るとしても、
回答者がそっくり同じに間違えるとはねェ・・・


実際に官庁等に関わったことのない書生の弁って奴ですか
763無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 08:15:29 ID:4vS6GUHN
いろいろありがとうございます。

退職宣誓書なるものは、会社が定める書式で、提出がないと退職は認められないものですから、署名せざるをえない書類です。

ちなみに、
この退職宣誓書は、
行政指導かなんかで査察が入った時に、
件の一文を削除したものを査察官に見せた、
ということが噂として流れています。


ま、退職したわけですから今の仕事に専念した方がよさそうですね。
764無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 09:09:23 ID:uo5oRC78
762はまともな回答ができないものだから、労基省とか見つけて
揚げ足取りできるのがうれしくてたまらないらしい。しかも書生っていってるとこが素敵w
765無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 09:49:42 ID:b7hiTtZz
>>760
一般的に懲戒処分を受けた労働者を積極的に
雇用したいという企業はないようですね。
あなたが就職しようとする企業は当然、前職に退職理由を
問い合わせることもあるでしょうし、退職理由を告げるのか
しないのか、更には不採用の結果が前述の理由であるのか
も含めて確認しようもないでしょう。


>>761
入職時に、週当たりの稼動日数を4日確保するとか、賃金について
その額について確約するとかの特約がある場合でもあなたの
労働能力について、著しく評価が低いものであるなどである時には
あなたのシフトを減らし、新たに従業員を雇用することが合理的
であると判断されることもあるかも知れません。
記述された内容からは、直ちに違法性を判断できるような事項について
は見当たりません。あなたになんら責任が無い場合でも前期のような
特約が無い限り、請求については難しいと思われます。
766無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 10:06:02 ID:VD6zrcH1
>>765
ありがとうございます。もう一つ、お聞きしたいのですが、研修期間中で懲戒処分というのは、有り得るのでしょうか?
767無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 10:35:26 ID:b7hiTtZz
>>766
研修期間、試用期間、本採用の労働契約下であれ、いずれの場合にも懲戒処分は
あります。その際に必要なことは、懲戒事由の存在はもちろんのこと処分を行うには
懲戒をおこなう根拠規定が必要ですし、その懲戒事由の特定や処分の内容について
公平性の担保がなされていること、更には労働者への弁明の機会が与えられているか
なども公平性の判断としては重要なことです。

いわれの無い事実無根の懲戒事由であったり、その事由に比して重すぎる処分などが
あるときは、無効である事もありえます。
ことに、懲戒解雇はもっとも重い処分ですが、懲戒解雇をおこなうにはことさら慎重な
判断が求められます。このような重い処分を課すには、その懲戒事由が重大なもので
あり、当該労働者への処分が段階的に懲戒規定に沿って過去に処分がなされていたい経緯も
大切ですし、再三の注意、処分にも関わらず本人に改悛、反省の情もなく解雇已む無しと
判断される場合にようよう、認められることがあるくらいに慎重である必要があります。
768無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 12:31:47 ID:mT8VfHye
>>763
>提出がないと退職は認められないものですから、署名せざるをえない書類です

法的には提出しなくても退職できる。退職に会社の承認は不要。承認しなくても就業規則
の予告期間経過後出勤しなければいいだけ。
769無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 13:02:39 ID:sLRQAHfm
>>765
>あなたが就職しようとする企業は当然、前職に退職理由を
問い合わせることもあるでしょうし

個人情報保護法違反じゃないの?元従業員から前職調査に応じるなと言われても前職調査に応じたら。
770無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 18:17:14 ID:50iV6eEr
>>769
 個人情報保護に関する法律の何条に抵触していると主張されて
いるのですか?
 法条文を一回でも読んで回答されていますか?
771無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 18:37:38 ID:UjSOss9h
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個
人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難で
あるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を
得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し
て協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすお
それがあるとき。

前職調査は上記の4つのうちどれでもない。
772無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 18:40:42 ID:d6ToZM8h
>>771
つーかふつう本人の同意を得て行うだろ。
事実上同意を強制されるけど
773無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 18:48:19 ID:UjSOss9h
入社する会社には調査を拒否できないが前職会社に対しては「前職調査に応じるな」と言えるだろう。
入社予定の会社や在職中の会社とは従属的にならざるをえないが辞めた会社に対しては対等の立場だか
ら強気に出れる。
774無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 18:49:54 ID:d6ToZM8h
>>773
どっちにせよそれじゃあ採用されない可能性大だなw
775無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 19:06:15 ID:wMXj+9JF
>>763
退職を認められなくても出社しなければいいだけ。就業規則や民法の予告期間は守る必要はあるが。
退職日の翌日から出社しなければいいだけだから退職時には会社と従業員は対等な立場に立っており、
そこでの誓約書は対等な立場での契約になる。
776無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 19:08:20 ID:2PDAjPPn
>>774
前職調査をして前職会社が調査に応じなかったら不採用ってこと?
777無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 19:09:18 ID:d6ToZM8h
>>776
本人の意向で回答できないっていわれたら
採用しないだろふつーw
778無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 19:10:41 ID:2PDAjPPn
じゃあ前職会社は転職活動妨害のためには前職調査拒否っすればいいわけだ。
779無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 19:38:28 ID:50iV6eEr
>>771
 絶対ワザと飛ばしただろう。

(定義)
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する
   情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記
   述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報
   と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別す
   ることができることとなるものを含む。)をいう。
    (中略)
 3  この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報デ
    ータベース等を事業の用に供している者をいう。
780無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 00:28:52 ID:tX5YQcsN
>>778
だから、前職照会は照会する会社が、本人の同意書を添えて照会するのが正しいやり方。
781無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 03:55:46 ID:ofNFA3r0
>>764
同感。
>>762は行書試験に落ちまくっている受験生だろ。
自分が回答できないものだから、人のあらさがしばかりする輩だな。
質問者の文章をコピーするとき些細な誤値はスルーするのがふつう。
782無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 06:05:14 ID:HA0t5a5t
人のあら探ししなければ、自分の精神的優位を保てないくらいに
悲惨な過去、現状なんだろうな762は
ろくに回答もできないで回答者のあら探しと質問のための
質問を繰り返しているだけの屑でしかない。
783無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 07:05:30 ID:ZAxZ3ZFC
>>780
> >>778
> だから、前職照会は照会する会社が、本人の同意書を添えて照会するのが正しいやり方。

一般的に職務経歴に関する在籍確認は同意書なしに問い合わせがあった企業は回答する。
退職理由などになるとまともな人事は回答しないのが常識。
前職照会などに同意書など必要がないし、法令違反でもない。
784無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 11:06:44 ID:PYTnteLW
クックッ
>781-782が必死なのは、かなりイタイところをつかれているからなんだろうな。

質問者が用語を知らないなんてことは普通だから、別に意識もしないし、適当に補完すればいいだけだが、
回答者が基本的な言葉さえ知らないなんてねぇ。
それでいっぱしの回答者ぶって
「そのくらいのことができないようでは・・・」だもんな。

ま、夏だから精一杯背伸びした学生ってところだろうけど。ろくに用語も知らない専門家。
滑稽だねぇ。


それから、
行政書司なんか比喩の対象に出すかねぇ?。社労士とかならいざしらず。

このへんも基礎的な知識不足からきているんだろうけど。
785無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 11:27:48 ID:IXZayEvC
必死な人が沸いてきましたね。
見てるだけで痛ましいです。
きっと今までもこれからも悲惨な人生なんでしょうね。
786無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 18:00:43 ID:Hr/0q/X7
>>783
一般的って、、、個人情報保護法違反が?
それと、退職の事由は、本人から求められたら証明義務があるのだよ。
本人の同意書があったら、回答しない理由はないのでは?
787名無しさん@引く手もあまた:2006/08/15(火) 18:52:38 ID:+dDdOyBz
>>779
>3  この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報デ
    ータベース等を事業の用に供している者をいう。

従業員の情報も事業の用に供していることになるのでは。個人情報の研修を会社で受けたけど
在職中の社員の個人情報でさえ個人情報保護法の対象になる。在職中社員が対象になって退職
した社員が対象外なのでは変だろう。もっとも個人情報保護法の対象になる事業者は5000人以
上の個人情報を持っている事業者だから5000人未満なら対象外だ。
788無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 18:56:44 ID:+dDdOyBz
>>786
>それと、退職の事由は、本人から求められたら証明義務があるのだよ。

本人に自分の個人情報を聞かれて本人に回答するのは個人情報保護違反にはならんだろう。
本人以外から退職理由を聞かれるのとは状況が違う。
789無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 19:00:31 ID:Hr/0q/X7
>>788
個人情報保護法で個人情報を出してもいい要件として、本人の同意がある。
本人の同意があるのに退職理由を開示しない意味があるのか?
790無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 19:09:20 ID:xNNOyRgw
個人情報保護法は開示する側に課せられる義務だから前職会社側が本人の同意を取っていなければ違反。
791無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 19:14:39 ID:Hr/0q/X7
>>790
てんねん?ぜひコテハンを名乗って末永く笑わせてくれ。
792無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 19:15:59 ID:xNNOyRgw
↓の会社の従業員個人情報の扱いはこうなっている。
http://www.sunwave.co.jp/personal.html
6. 第三者への提供

個人データは、以下のいずれかに該当する場合を除いて、いかなる第三者にも開示・提供いたしません。

(1) 従業員等本人の同意がある場合
(2) 従業員等個人を識別することが出来ない状態で提供する場合
(3) 業務を円滑に進める等の理由で外部業者に取り扱いを委託する場合
(この場合には充分な保護水準を備えている委託先を選定し、漏洩や再提供を防止するために契約を義務付ける等の方法により、適切な管理を実施いたします。)
(4) 法令等により提供を要求された場合
(5) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、従業員等本人の同意を得ることが困難である場合
(6) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、従業員等本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(7) 次項に掲げる関係会社、関係団体に対して提供する場合

「(1) 従業員等本人の同意がある場合」というのは当然この会社と従業員との同意のこと。
転職先の同意の有無は無関係。また、先にもレスがあったように転職先で同意を求められても
労使の力関係の差から拒否はできない。

793無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 19:25:19 ID:Hr/0q/X7
>>792
話しの流れを理解してるか?

転職先じゃなくて、採用試験の段階だよ。
試験の内容として、本人に前職の退職理由を聞くことや、
それについての前職会社の証明を求めることに、何か問題があるんか?

当然、他人に聞かれても前職会社は答えられないから、前職会社宛の
本人の同意書を添えて照会することになるだろ。

>転職先の同意
このヘンが笑うところか。いまいちだな、もっと頑張れ。
794無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 19:29:53 ID:xNNOyRgw
採用試験中の会社や転職先に入社後に行う前職調査は転職先や採用試験中の会社の合意があれば
当然照会する側の会社は個人情報保護法違反ではない。前職会社は同意を得ていないから個人情報
保護法違反になる。
795無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 19:35:42 ID:Hr/0q/X7
>>794
「前職会社宛の本人の同意書」

日本語は読めますか?
796無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 20:22:58 ID:+UrMlqGf
ID:Hr/0q/X7は自分が不利になると罵倒しだすな。罵倒を始めることは負けを認めるようなものだ。
797無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 20:25:57 ID:Hr/0q/X7
>>796
早くコテハンつけろや。

で、どの辺りが不利になってるの?
キャン ユー スピーク ジャパニーズ?
798無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 20:39:39 ID:47NRIDou
なんか、こむずかしい話になってるけど、労働法がどうとかいう以前に、
前に居た会社への調査(履歴書通りに在籍していたか・勤務態度等も場合によっては含む)
なんて、大抵の会社は電話で確認してるんじゃない?
確認されて困ることでもあるのかな?

それと、前職の退職理由、転職だったら普通聞くだろ
799無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 21:14:02 ID:/XKZaqnH
「退職理由」は「個人データ」に該当しないというのに…。
800無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 21:20:05 ID:7EIGAhe8
>>799
>>779で根拠をつけて書いたと思ったのだが・・何でまだ
的外れの議論が続いているのだろう??
801無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 21:28:20 ID:Hr/0q/X7
>>800
個人情報取り扱い事業者に該当しないどーでもいい会社を、前提にはしていない。
それとも、退職理由に個人名が含まれないとでも言いたいのか?
802無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 22:31:18 ID:7EIGAhe8
>>801
 個人名・住所・連絡先ともすべて応募会社が既に持っている
 ので、改めてそれらの情報を求める必要もない。
 また、個人名単体ならば個人情報にも該当しない。
 法律きちんと読んだ?
803無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 22:36:16 ID:Hr/0q/X7
>>802
「生存する個人の情報」にその人の退職理由は含まれないんですか?

自分で引用した法律も読めないんですね。
804無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 22:40:15 ID:RHOpE6Rk
「断続的な宿直又は日直勤務許可申請」について教えてください。
この中で、「一定期間における1人の宿直回数」「一定期間における
1人の日直回数」というのがあります。
この数値の最低期間というのは法律で決まっていますか?
決まってはいないが審査するときに少なすぎると審査が通らない
ですか?

また、例えば7日に1回ということで受理されていた場合、7日を割るような
当直割りになるとどうなりますか?
805無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 23:05:08 ID:7EIGAhe8
>>803
 書いてて恥ずかしくない?本当に日本語読める?

 「生存する個人に関する 情報であって」
 「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等に
  より(中略)・・をいう。」

→(良い子のための日本語訳)
 生存する個人に関する情報であるものの中で、
  後ろのカッコ内に該当するものをいう。

 生存する個人に関する情報全部が対象になる訳ではなく、
 メールアドレスについも場合によっては個人情報とは
 成り得ないケースもある。

806無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 23:13:27 ID:7EIGAhe8
>>804
【断続的な宿直又は日直勤務の許可基準】
 規則第二十三条に基づく断続的な宿直又は日直勤務のもとに、労働基
準法上の労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないこととした
ものであるから、その許可は、労働者保護の観点から、厳格な判断のも
とに行われるべきものである。
 宿直又は日直の許可にあたつての基準は概ね次のとおりである。
  (中略)
三 宿日直の回数
  許可の対象となる宿直又は日直の勤務回数については、宿直勤務に
 ついては週一回、日直勤務については月一回を限度とすること。
  ただし、当該事業場に勤務する十八歳以上の者で法律上宿直又は日
 直を行いうるすべてのものに宿直又は日直をさせてもなお不足であり
 かつ勤務の労働密度が薄い場合には、宿直又は日直業務の実態に応じ
 て週一回を超える宿直、月一回を超える日直についても許可して差し
 支えないこと。

 許可の附款と実態が異なった場合、許可の取消しの対象となり得ます
 が、直ちに法違反が生じる訳ではありません。
807無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 23:15:20 ID:Hr/0q/X7
>>805
ここはいろんな人が見るんだから、あまり迷惑かけんなよ。


@生存する個人に関する情報であって、
    当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により
A特定の個人を識別することができるもの
    (他の情報と容易に照合することができ、
     それにより特定の個人を識別することが
     できることとなるものを含む。)をいう。

 A○○さんの
 @退職理由
これは個人情報。

 ??さんの
 @メールアドレス
フリーメールは個人を識別できないから個人情報でない。
808無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 23:37:36 ID:7EIGAhe8
>>807
 だから特定の個人を識別できる個人情報は既に採用側が
 取得しているのだから、前提が既に異なっている。

>当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により
>特定の「個人を識別する」ことができるもの

に退職理由が含まれる根拠は?
809無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 23:56:54 ID:Hr/0q/X7
>>808
いいかげんにしろよ。

退職理由は「生存する個人に関する情報」だといってるだろ。
そして、誰の退職理由かは氏名によって特定できる。

お前のことを知っている人には、クレジットカード会社はお前が
「いつどの店でいくらの物を買った」という情報を与えてもよろしい。

こんな法律だとでも思ってるのか?
810無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 01:52:48 ID:yqazX5DK
>>809
退職理由も、いつどの店でいくらの物を買ったという情報も、個人情報の保護に関する法律で
保護される情報ではない。
本屋で個人情報保護法の解説本買ったら?
811無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 07:46:52 ID:sR6tmyL2
ちょうど同じ事例が載ってた。
ttp://www.keidanren.or.jp/japanese/journal/times/2005/0623/04.html

【問】Aを中途採用する際、即戦力性を確認するために、応募者の履歴書に記載された
   前勤務先企業に対し勤務状況や退職理由を照会したい。照会を求める会社、照会
   を受けた会社それぞれについて、個人情報保護法上どのような問題があるか。

【答】照会を求める会社については、偽りその他不正な手段による個人情報の取得が禁止
   されている。たとえば、相手に強要して個人情報を取得した場合などがこれに該当する。
   また、適正に個人情報を取得した場合でも、その利用目的(採用に際して履歴書記載事項
   の確認のため)をAに通知もしくは公表する必要がある点に留意すべきである。
   他方、照会を受けた前勤務先の会社では、照会先への情報提供に際して、Aの同意が必要
   となる。いずれにしても、本件の場合、前の職場への問い合わせを行うことをA本人に話して
   了解をとっておく方がよい。

>>810
クレジットカードの使用状況が個人情報じゃないってあんた・・・
812無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 08:11:26 ID:vs+XPaFl
>>811
 法の保護法益とあなたが誤信している「保護法益」が違うという
 こと。
 経団連の事例集が根拠って・・
813無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 09:55:06 ID:2DirEMcR
前職調査に応じることは個人情報保護法違反とはなりません

つまり採用において
信用できる人物か、採用に際して嘘が無いか
と言う事を調べてるだけで
そういう人が居たかどうかなんて法律に有る
生存する個人に関する情報(識別可能情報)
とはなりません
814無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 10:09:08 ID:ZknGW8AQ
前職調査に応じることは個人情報違反ではないとはいえ照会を受ける側だったら答えたくはないな。
どう責任取らされるかわからない。逆に調査に応じる義務もないわけだし。照会先が取引先なら話
は別だけど。
815無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 10:14:15 ID:Xfd3KNuh
>>805
Hr/0q/X7は日本語読めないのだから何を言っても無駄。
816無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 10:26:12 ID:J56ACYka
Hr/0q/X7は漢字が苦手なのか?ひらがなでかいてやろう。
(よいこのためのにほんごやく)
 せいぞんするこじんにかんするじょうほうであるもののなかで、
  うしろのカッコないにがいとうするものをいう。

 せいぞんするこじんにかんするじょうほうぜんぶがたいしょうになるわけではなく、
 メールアドレスについもばあいによってはこじんじょうほうとは
 なりえないケースもある。

もうでてこないでいいよ蛆虫(うじむし)Hr/0q/X7
817無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 10:43:39 ID:t62gBmSI
>>814
お前の独り言を誰も聞いてはいない。
ここは労働法のスレなんだよ。
818無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 10:57:27 ID:JhVL/Fvf
アルバイトで数年働いています。
有給休暇の日数は法定で付いているようです。
でも、一年で使い切ってもらわないと繰り越せないと言われました。
買い取りとか繰越は「就業規則で出来ない」そうです。
有給休暇自体のとり方も変なんです。
毎月1日ずつ「自由に使える日」が増える形になります。
つまり、今月までは計2日、来月からは計3日という形です。
昔からいるバイトさんの場合は、20日近くあると最初から10日近く使えるそうです。
昔からのバイトさんは最初から有給がほぼ使い放題、新参はあまり使えない。
それじゃおかしい、と会社に聞くと「就業規則」だということ。
計画的付与というので最低5日間は自由に使え、あとは繁忙期とか年末年始や夏休みに組み込む?と言うのは聞いていますが、こんなの初めてです。
労働基準監督署に行きたいのですが、そこは情報漏洩事件があったところなのでどうしようか迷っています。
819無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 11:47:38 ID:OQZXKCFY
>>818
話が見えない。
計画付与がイヤなの?
まぁ、労基署でしっかり聞いて来い。
820無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 11:55:21 ID:7asG3nEC
こんにちは 今年に入り マッサージの仕事をするために 学校ではなく いくつか
の店舗を持っている会社の面接を受け(時給650円との事)紹介で入った人だか
ら、マッサージのやり方も無料で教えるからと始まり、教わり出して1ヶ月位がすぎ
てから、ほかに教えている人の手前もあるから、受講料みたいな契約書を書くように
言われ、既に教えられ始めていたことで、その契約書を記入せざる得なかった。その
契約書が 会社名ですると 労基が通らないからとのことで 経営者の名前で 借金
したような形式にしてあるみたいです。その契約金は68万円です。
まあ人を騙すようなひとでは 無いだろうと 労基に相談せず、契約してしま
い、、、
その後 2ヶ月位で 売り上げを上げる自信もまだ無い自分に対して、別店舗の社員
が突然 退職したために
その店舗に 自分ひとりで行き、1日6000円以上の売り上げが出た分は 自分の稼
ぎにすることができるから
そこへ行かないか?との話が出て、断ると クビになり=最初の契約金68万円を払
えといわれるから 
行くことの 返事をした・・・が 1日6000円以上なんて 上がるわけも無く 
売り上げはすべて会社へ送金し〜自分の賃金は70日以上 1日も休まず通勤しても
 はらって貰えず 当然 生活費も無く その店舗に通勤するだけの費用で いっぱ
いでした。1日も休まなかったのは 店舗を休むな!との 経営者の指示だったから
であるが 5月末から 8月10日まで 言われるがままに 一人でその店舗に行っ
た。あまりにも 自分の生活費が無い事と 68万円に足かせがあり 退職も言えず
・・・今まできたが 労働に関する相談を受けて下さる所へ 相談したら 労働条件
を書面化してもらい・・労基へ 駆け込みなさい!とのアドバイスでした。
821820:2006/08/16(水) 11:56:37 ID:7asG3nEC
8月6日(日曜日)に経営者側へ 「労働条件を書面にしたものを頂きたい」と 申
し出、経営者は「今すぐには用紙が無いから 8日(火曜日)の朝に 話もあるから
その時に渡す」となり、 「おまえの労働条件は、おまえと今後話をしていってか
ら、今後決める」と言われ、頂けず・・・まだ一人で出来る自信も無く店舗には行き
たくなかった息子に 今の店舗に行けと命令したのは、経営者であるのに 「この店
をまだ やりたいか?」と聞く始末。当然 息子はやる!との返事は せず。賃金の
話でも、「時給・・・円 と言う賃金要求したいだろうが この店が繁盛しだしたら
 今度はそれに見合う歩合を要求して来るようになるだろうから、今は売上がある一
定以上になっていないから おまえの賃金まで出ないのだ!」と 勝手な経営者の言
い分を 息子は黙って聞くしか出来なかった。これで 火曜日の 経営者側の話は 
終了した。
 8月9日(水曜日)には 経営者に側近みたいな マネージャーが 「店を(自分
が)する事になったんだ!」と店をするとは承諾も契約もしていない自分の同僚(こ
の人は最初の前借金の保証人にさせられた人)に話してきた。 それからマネー
ジャーは経営者の言った言葉と次の通り話した 「もし 保証人である人が 退職し
たらおまえもクビにする!そして、その時は前借金の60万円以上のお金は 耳を揃
えて払ってもらうからな!」一日一日・・状況が酷くなり、 店を休んででも 労基
に行ったならば・・この経営者は 同僚にもなにをし出すか分らない!と もう恐怖
を感じた。   9日帰宅後夜10時ごろ 経営者からTELがあり、「明日の夜 話
があるから 仕事が終わったら こっちの店(経営者の店)へ8時に来い!」との
事。
822820:2006/08/16(水) 11:57:57 ID:7asG3nEC
あ、すいません。
当然 息子はやる!との返事は(ry
のところ、
自分は でおねがいします。
823820:2006/08/16(水) 11:59:15 ID:7asG3nEC
8月10日今夜の経営者との 話し合いも 今まで賃金が貰えず、まだ駆け出しの自
分が店舗に一人で出来るはずは無いので、その旨を話したら、「明日から出勤しなく
て良い!」と解雇され、マッサージを教えた契約金68万円を支払うように言われ
た。何故賃金未払いにするのか?と問うと 「あの店舗に行った6月の時点でおまえ
は雇用対象ではないから」との返事・・5月末に店舗行きを言われた時に 断れば 
クビになる=68万円の支払い発生で 事実上 断れない立場にしておいて  「あ
の時に断れば良かっただろう?」と言うので  では5月の時点で 断っていたら?
と聞くと「その時に解雇だった」との事  で今夜の話は 終了! 

8月11日 労基へ行き 監督官へ申告し、私の面前で経営者へTELをして下さり、
経営者との面談日を8月15日とアポが取れたとの事で・・68万円の契約に関して
は 個人名にしてある為、消費者センターへ行くことを進められ その足で消費者セ
ンターへ行き 説明し〜「酷い状況である」と言われ、複雑すぎるために、無料弁護
士相談を受けた方が良いと言って下さり、翌日のアポを取って頂いた。

8月12日 弁護士の方と 話し、労基の動きと連携して 弁護士と使う事が良いと
言って頂き〜紹介弁護士の連絡先TELを 教えて頂き 15日の労基と経営者の話の
結果を待つことになる。
824820:2006/08/16(水) 12:01:15 ID:7asG3nEC
8月15日 労基から連絡があり、「私が6月から 店舗に一人で行き 1日
6000円以上の売り上げだけが 給料をすることを 断らずに行ったために、無賃
金であっても 何も言えないし 68万円の契約書も 店舗行きを断れなかったと言
う 足かせには ならない! お役所 仕事で申し訳ありませんが、労基で出来るの
はここまでです。」との 報告でした。

本当に この様な 理不尽な事が 通って良いのかと思います。 私のほかにも 経
営者は68万円欲しさに
早期退職せざる 得ない状況に 追いこんでいるのだと・・・どうか 助けて下さ
い。 もう本当にお金も 生きる意欲も 無い状況です。  ちなみに経営者は60
歳過ぎています。 若者から 金を取りたいだけではないか?と ・・・人生をかな
り 生きてこられた方の することでしょうか?



すいません。いきなりの長文相談(?)ですが、
これは実際に自分の身に起きている事です。
ここに書き込んだからどうなるというわけじゃありませんが、
皆さんはどう思いますか?
やはり払うべきなんでしょうか・・・。
825無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 12:05:02 ID:OQZXKCFY
>>820
>皆さんはどう思いますか?

人生相談板へ。
826820:2006/08/16(水) 12:12:43 ID:7asG3nEC
あぁ、すいません。
スレ違いでしたかね・・・。
申し訳ありませんでした。
827無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 12:31:10 ID:B9Ymtbn2
>>810
Hr/0q/X7は日本語読めないから法律の本より日本語の勉強のほうが先だろ。
828無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 12:37:50 ID:qK45hTpy
>>824
まずその68万円の借金については前借金の禁止に反するので無効

それから歩合給でも最低賃金の保証をしなければならないから
給与支払を請求することが可能

弁護士会の法律相談(30分5250円)に行きましょう
829828:2006/08/16(水) 12:43:25 ID:qK45hTpy
あ、禁止されてるのは前借金と賃金との相殺だった・・

ただきちんとした指導を受けていないのならその契約の無効や取消しを主張できるから
弁護士に相談にいきましょう
830820:2006/08/16(水) 12:50:47 ID:7asG3nEC
>>828 829
レスありがとうございます。
借金ですが、表面上では個人の借用書に仕立て上げられています・・・

一応、明日最寄の弁護士センターに電話をして弁護を頼んでみようとは思っています。
831無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 12:52:22 ID:qK45hTpy
>>830
それなら簡単。
金銭の貸付ないしそれに類するマッサージの指導がなかったことを
主張して契約無効を主張すればいい
832無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 14:16:13 ID:D8aYsOn9
>>829
> あ、禁止されてるのは前借金と賃金との相殺だった・・
> ただきちんとした指導を受けていないのならその契約の無効や取消しを主張できるから
> 弁護士に相談にいきましょう

だからその契約の無効や取り消しの根拠が書いていない。
無効と取り消しは根拠法がまったく異なるんだが?
法律分かって書いてないのバレバレなんだがな。
833無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 16:20:56 ID:7l8Yyo5q
>>832
ID:qK45hTpyはいつもの、例のひとだよ。
いい加減な自分の憶測や思い込みは書くけど
根拠もなにもないデタラメしかかかないいつもの人w
834無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 17:38:15 ID:Sn9gyr5r
応募した会社で履歴書を失くしたらしい‥どうしたらいいでしょう?個人情報満載ですよね!!
835無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 17:49:18 ID:Sn9gyr5r
応募した会社が‥の間違いです。すいません
836無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 17:59:55 ID:QjwcnVh3
「応募した会社で」でも文法的に間違ってはいない。
837無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 18:10:08 ID:Sn9gyr5r
アドバイスを‥履歴書失くすなんて有り得ない
838無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 18:20:05 ID:zDuxay4e
>>834
〉どうしたらいいでしょう?
アナタ次第だと思います。

どうしても許せないなら騒ぎ立てればいいし、
そうでなければ、相手からの謝罪の言葉でケリってところじゃない?。


ただ、正直言って、履歴書に書かれている程度の情報なんて、しれたモンだと思うけど。
839無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 18:45:03 ID:RjvzSAv/
就業規則に「退職は意思表示をしてから3ヶ月後でなければ退職できない」
みたいな規定があるんだけどこれって有効ですか?
840無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 19:19:57 ID:sDxXDncf
>>839
有効
841無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 20:43:34 ID:Bd7yjGPB
別板で質問したのですがこちらの質問の仕方が悪くいい返答がもらえなかったのでマルチになりますが
質問させて下さい。なるべく分かりやく書き直しました。

退職届けを出す場合には必ず「退職希望日」を記入しなければいけないのでしょうか?
「私はこのたび、一身上の都合により退職したくここにお願い申し上げます」という風に書いても大丈夫でしょうか?
鬱病ということで急に仕事をやる気力が無くなり、余裕を持って退職を伝えることが出来ず、
上司からは、「退職届けを持ってきてくれればいい」と言われたので・・・
無理に書くとなると、希望日は退職届けを出した日と同じでよろしいのでしょうか
842無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 20:44:51 ID:xlvF+JdO
>>841
日付を書かなくて就業規則に定めがなければ
退職届を出してから2週間で退職となる
843841:2006/08/16(水) 20:49:02 ID:Bd7yjGPB
>>842
そういうことになっているのなら上記のように簡潔に書いて済ませたいと思います
丁寧な返答ありがとうございます
844無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 20:51:10 ID:sDxXDncf
>>843
民法上は、就業規則に定めがなければ 、退職の意志を示せば2週間で雇用契約を終了できる。
ただ会社がいいと言えば即日辞められる。
845841:2006/08/16(水) 20:53:51 ID:Bd7yjGPB
>>844
会社の承諾があれば即日でも辞めれるのですね。それは知りませんでした
これで解決できそうです。どうもありがとうございます。
846無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 21:04:06 ID:4vccemkD
>>845
鬱病なら、そういう判断は先送りにしたほうが良いと思うよ。
人事に休職を申し込んで、少し休んでから判断したら?
847841:2006/08/16(水) 21:08:51 ID:Bd7yjGPB
>>846
スレ違いになってしまいますが、精神科の病院にも行き、色々悩んだ挙句の判断です。
自分にはこの仕事はもう無理だと思ったので・・・
以下、普通のスレの流れでお願いします
848無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 21:37:49 ID:gswV4eTm
結局Hr/0q/X7は反論できずに逃げたようだな。思えば哀れなやつだった。
849無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 22:08:35 ID:++VCsms+
鬱だ死のう
850先日はお世話になりました:2006/08/17(木) 00:25:18 ID:pih58AFw
>>662です
あれから労働組合の立ち上げ準備に取り掛かってますが…ますます社内での圧力が増して挫けそうになってます…
 
私達でも参加可能な労働組合は沢山ありますが…何処を選べばいいのか悩んでます…オススメがありましたら教えて下さいm(__)m
 
あと一つだけスレ違いですがm(__)m
会社に在籍中に痛めたケガの治療を労災申請すれば完治するまで解雇出来ないと聞きましたが?会社側が認めなくても労働基準局に自ら訴えた時点でその効力はあるのでしょうか?
 
何卒よろしくお願いします
851無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 00:26:21 ID:fQNdE6Lt
掛け持ちは?
852無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 00:50:04 ID:pih58AFw
>>850です
ありがとうございます。
掛け持ちですか?可能なんですか?それなら!うちの会社は自民党議員の身内なので反目の連合とあと一つ組合わせるならどこがベストでしょうか?
 
あと労災関係の質問もわかる方お願いしますm(__)m
853無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 00:51:40 ID:65riy68f
賃金不払いは労基署にあると労働者たちが労基職員を訴えて
賠償請求しようとバカな書き込みをしています。
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1151441755/l50
854無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 01:06:27 ID:PSLwj/39
>>848
ttp://www.kojin-jouhou.com/kojin3_06.htm
Q 人事業務における第三者提供の注意点について教えて下さい。

A 中途採用者の前職における、業務や退職理由の問い合わせの場合においては
   (照会を受けた企業側)
  前職照会に応じ、退職者の個人データを募集企業に提供することは、第三者提供に該当する。
  原則として本人同意が必要です。

こんなのもあるよ。
一つでいいから、特定人の退職理由が、個人情報にあたらないと書いてるサイトのリンク貼ってみ。
自分で作ってもいいから。>>812-817みたいなことができるんだから、HPくらい作れるでしょ。
855無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 02:06:37 ID:C+ELvtvC
初めて書き込みさせていただきます。

当方学生のアルバイトなんですが、当日欠勤をしてしまい、罰則金3万円を請求されました。就業規則には、当日欠勤は減給処分としか書いてありませんでした。
水商売でもないのに、学生の私にとってこんな高額な罰金ははらえません。

これは払わなくてはいけないのでしょうか?教えてください、おねがいします。。

856無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 06:21:42 ID:ue9fVqpB
>>850
労災に関して言うと完治するまでは解雇できないというのはいささか違ってきます。
完治しない傷病もあるわけですからその場合は症状固定ということで
解雇も可能なケースが出てきます。労災認定は会社ではなくて
監督署が窓口ですので一刻でも早い申請がよいでしょう。

労組立ち上げに関して大変ご苦労されているみたいですが、あなたに
限らず、労働組合が好きな経営者はいませんので相当な困難があることは
珍しくありません。どの組合がよいのかという質問には、それぞれ個別の事情
もあることや、事業規模、業種等の関連でも上部団体が変わってくることから
軽々に答えられませんが、あなた自身の決意の強さ、どこまでやるのかとか
あなたが職場でどれくらい信頼され、また仕事がどの程度できているのかでも
違ってきます。

あなたが万一、それほど仕事ができなくて他にあなたの変わりがいくらでもいる
くらいなら、初めから労組立ち上げをするのではなく、個人加盟等の労組に
加入して時間を掛けて労組立ち上げをするのがベターであると思います。
仕事がろくにできずに、会社に不満ばかりいっているとか、問題を起こしている
労働者はまず、同僚の信頼が得られずに、労組立ち上げなどできません。
厳しいようですが、労働組合をつくること、参加することはややもすれば、職を
失うリスクもあり、あなたの信頼が大切になってきます。
初手として、労災申請にからんで、個人加盟の労組で交渉をおこなうことから
初めて、労組の経験を積んでいくのもよいかと思います。
857無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 06:45:42 ID:/NWcmP0O
>>855
話にもよるが、払わなくて良い可能性が高い。
858無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 06:59:26 ID:YK9CbBqE
>>854
蛆虫、また出てきたのか。日本語の勉強はかどってるか?
859>>850です:2006/08/17(木) 07:46:10 ID:pih58AFw
>>856さん
ありがとうございます。
 
団体へ加盟し助言を頂きながら組合を立ち上げ、平行して労災でしばらくの間の身の確保〜力を付けてから団交〜のスケジュールで頑張ります!
860無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 09:37:50 ID:S+GYO5pg
>>855
(制裁規定の制限) 第 91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の
1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。


 この罰金が制裁による減給と仮定すると、上記に照らして違法である可能性が高いでしょう。また、アルバイト、正規雇用いずれの場合であれ
当日欠勤について制裁条項を定めて、減給することは可能であっても、労働者は人であることから、当日体調不良を訴えることは当然に
予想でき、当日欠勤について厳しい制裁規定を課している規定そのものの妥当性を問われることあるでしょう。

 一方で、この3万円が債務不履行による実際に生じた損害賠償であるならば、その被害額の裏づけが必要ですし、現時点では会社側の
提示した一方的な被害額であり、法的にも道義的にも、請求に応じなくてはならない合理的な理由はありません。
一般的に、当日届け出であっても、その債務不履行についてその責任を問うような事業所ばかりではない
ことからあなたのケースは、いささか悪質なケースとも考えられます。

罰金を請求されたら上記の条文を提示して、規定そのものが法に違反して無効であることを述べてみてください。
損害賠償であれば、被害額を客観的に証明できる証拠を求め支払いに応じないでください。
また賃金を相殺されたら、全額の賃金支払いを求めて監督署へ申告すると良いでしょう。
861無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 11:21:19 ID:sM7QyaGD
二週間程前に経営統合を告げられ健康診断を受けさせらました。誓約書等の提出を求められたのですがその間、どういった経緯でこうなったのか何の説明ないです。こんな場合の会社としての手順をおしえてもらいたいのですが…
862無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 11:27:19 ID:RvnYYSKY
>>861
経営統合といっても法的にはいろいろな種類があります
合併、営業譲渡、会社分割、株式交換等々・・
どういう形式の経営統合かわからないと答えにくいです
863無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 11:50:04 ID:sM7QyaGD
おそらく営業譲渡と思うのですが…曖昧ですいません
864無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 11:55:50 ID:RvnYYSKY
>>863
営業譲渡の場合は
労働契約は当然には引き継がれないと解されています
譲渡する企業間で労働契約譲渡の合意がなされてそれに労働者が同意して
はじめて労働契約が移転することになります
そして労働条件も譲受会社との間で新たに決せられることになります
865無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 12:09:00 ID:sM7QyaGD
ありがとうございます。25日に本店が乗り込んでくるので話し合ってみます。
866855:2006/08/17(木) 17:27:07 ID:yu0c0XaS
答えてくれたみなさん、本当にありがとうございます。。
867無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 17:54:47 ID:iChyRvWL
相談させてください。
バイト先で骨折したので労災を申請しようと事業主に証明を求めたのですが、
「君はボランティアでお金は気持ち」と言われ証明してくれず、愕然としました。
確かに口約束でしたがアルバイトとしての形態で雇うと言ってましたし、ボランティアなどとは一言も言っていません。
そこは家族4人で経営しているところで、他の家族の方も主人が怖いのか「あなたはボランティア」の一点張りです。
裁判になった場合、契約書などは貰っていないのですが、きちんとした労働者であると証明しなければならないのは私なんでしょうか?
給与も現金で貰っていましたし、求人ポスターもだいぶ前に剥されてなくなっています。
証拠が出せないとなると泣き寝入りでしょうか…。
868無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 18:39:11 ID:+YENtj79
そんな小さな会社なら労災の手続きは面倒ではあるだろうけれど
会社にとってとりたてて大きな被害でもないんだから手続きしてやればいいのにな。
会社が賠償するわけじゃないんだから。
869無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 20:03:49 ID:zdCwVvsL
>>859
 何か色々勘違いされているようですけど、
 労基法19条の解雇制限は、業務上の負傷等により「休業している」期間
およびその後30日間です。
 業務起因性がある災害で、医師が休業を要する事を認めた期間および
その後30日でなければ解雇制限は有り得ません。
>在籍中に痛めたケガの治療
であったも、休業していないならば解雇制限はありません。
 また、申請した時点で解雇制限が掛かるわけでもなく、正確に言
えば労基署が認定した時点からです。
870無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 23:36:20 ID:H8hZ3PWI
従業員30人程度の小さい会社ですが、営業社員にGPS携帯を持たせ行動を監視するそうです。
就業時間内ならともかく就業時間外にも携帯で居場所を知られるって言うのは
労基法に当らないのでしょうか?当然残業手当は付かないので就業時間外の拘束事態が違反でしょうが。
871無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 23:50:19 ID:vT3/Pw2F
>>870
電源切れ
872無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 00:08:13 ID:vB2xR9Xt
大手企業を解雇された経験がある場合
例えば百貨店だとして新宿店で解雇された場合
大阪店を2年後に受けてもブラックリストのようなものに
載せられているのでしょうか?また過去に同じ会社で
働いた実績を隠していてバレた場合トラブルになりますか?
離れてみて、その会社ではないとダメだと気づいたので
もう一度受けてみようと思っているのですが
ブラックリストのようなものがあるとすれば
諦めるしかないと思っています。
873無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 00:20:26 ID:pR3K4XwA
>>872
リスト化は面接する企業による。
一般に大きい会社は、本社に書類が行く。長く人事にいる人なら覚えてるかもね。
退職の手続きで書類を作るし。
隠しても履歴書(職歴)に書いてない場合解雇理由になる可能性あり。
トラブルになるに決まってる。
しかし解雇って言ってもリストラなのか、反社会的行為等理由にもよるかな。
まずは正直に言うべきだと思うが。
874無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 00:23:11 ID:+lZ0jYcD
>>871
切るなといわれてます
875無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 00:35:17 ID:0C921cSC
質問です。よろしくお願いしますm(_ _)m従業員200人規模の学習塾企業に勤めているのですが、休みが少なく、会社に労働団体がないため、誰にも相談できません。
労働団体を作ろうとしたらクビになると言われているのですが、これって労働法違反ではないでしょうか? 他社に勤めている友人に相談したところ、「現実の社会ではそれが普通、特に塾業界に入ったんならそれくらい覚悟してたでしょ?」と言われました。
そういうものだと諦めるしかないのでしょうか?
876無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 01:30:46 ID:EGlb4nxO
>>875
労働基準監督署に内部告発をしましょう。
強気に出ないといつまでたっても劣悪な労働環境のままですよ。
877無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 01:54:31 ID:0C921cSC
>876
レスありがとうございます! 告発は考えていたのですが、世間に明るみに出ると、会社の評判が落ち、結局自分の首を絞めかねないと思ってできなかったのですが…
やっぱり極秘で改善なんて出来ないものですかね? あと、私が訴えた張本人だということは上にバレてしまいますか? 誰がチクったかということは、監督所は黙っておいてくれますか?
878無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 06:52:44 ID:DBvgu0/r
>>867
請求書に証明されないならば、まず証明を出来ない理由を書面で求める。
それすらも拒否するならば、相手の言い分をそのまま便せんでもなんでもいいけど別紙に書いて
こうこうこういう理由で証明を拒否された、として請求書に添付。
理由が理由だけに労災課の担当者爆笑だろうなあ。

>>868
まったくです。というか単に保険番号だの災害発生状況書いてあげるだけなのに面倒だとはとて
も思えない。
立ち入りされたくないとか怒られるだのってのを理由にしてるところが多いみたいだけど、いちいち
滑った転んだぐらいで実地調査なんてやるわけないだろうにアホか死ねって感じ。
879無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 07:50:17 ID:yieWR1ZH
>>877
普通に考えて、どこの誰かもわからないやつからの情報より素性を出したやつがの情報のほうが信憑性あるだろ。
本気で職場を変えたかったらある程度のリスクをうけいれる覚悟がないとね。
880無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 07:59:17 ID:bq70cfqi
>>875
 書き込みの内容から労働基準法違反は認められません。
 ですから、労働基準監督署に相談しろとのアドバイスは的
 外れです。
 本気で労働組合の事を知りたいならば、地方労働委員会(
 もしくは都道府県庁の労政担当部署)に相談してください。

>>870
 労働基準法にそんな規制はありません。
 また、拘束にも該当しません。
 
881無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 09:55:23 ID:6tgTms+4
運転手してますが給料明細項目で歩合みたいに毎月変わる項目を会社に聞いたら教えてくれません。そればかりか、文句を言うなら去れと文書を回してきました。解雇ですか?と聞くと誰がヤメロと言った?労基に相談したら多分自己退職させよと仕向けている。といわれました。
882無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 10:17:04 ID:Vv4EPo5h
>>881
退職勧奨されているのだから、解雇ではない。
質問の意図が給与明細の詳細開示がないことについて
尋ねているのか、退職勧奨に関してのものなのかが判断できにくい。
何をしたいのか書いて欲しい。
883無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 11:12:53 ID:0C921cSC
>880
労働団体禁止は会社として適法だということでしょうか?m(_ _)m すみません、よく分からなくなってきました…
884無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 11:44:11 ID:Vv4EPo5h
>>883
労組法を読めば書いてある。くだらない質問をしている暇があるのなら
近くの労働団体で結成、加入の相談を受ければいい。
885無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 12:34:24 ID:gARSwKKi
2ヶ月前に採用になった人が(まだ試用期間内)、社長に「だらだら働くよりは1年間の区切りを設けて働くほうが良い」
というような話をしたようだ。

その結果、私たち数名の正社員も同じ対象になってしまった・・・
就業規則がもともとなく渡す前に、上記の内容を話した上で
「1年間働く意思はありますか?あるのなら就業規則を渡します」と言われた。

就業規則を貰うというのは、1年契約を了解することになるんですよね?
でも、労働条件が悪くなったしまったわけですが、このようなやり方に問題は無いのでしょうか?
いきなり正社員から1年間の契約社員に格下げです・・
しかも会社側が更新しないって言われたら首になってしまう・・
886無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 12:50:33 ID:r8jEq5w/
>>885
というような話をしたようだ。

と言われた。

首になってしまう・・


人にものを尋ねているのか、独り言なのか、社会人として
ふさわしい文言を書けないからおかしな労働条件をつきつけ
られてしまうのかもしれない。
887無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 14:46:26 ID:hH3YSNcE
>>885
まず原則として就業規則を変更すれば労働条件は変更されます
ただし労働者に不利益な就業規則の変更はその変更内容に合理性がなければ
その効力は生じないとされています

そして一般的に期間の定めのない労働契約を1年間の期間の定めのある労働契約に
変更することはその必要性や十分な代償措置等でもない限りその効力は認められない
というべきでしょう

したがって期間の定めある労働契約に変更されて雇い止めされたとしても
その効力を争うことは可能だと思われます
ただし念のため就業規則の変更について反対の意思表示を示しておくべきだと思います
888867:2006/08/18(金) 17:32:29 ID:aM6qiID4
>>878
ありがとうございます。
とりあえずそのように行動してみます。
相手がさらに固くなってくれなければいいのですが。。。
889無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 21:36:58 ID:qofRQEz1
質問させてください。
雇用形態 社員(他社へ在籍出向していて1年毎(4月1日)の労働契約更新) 給与 20日締めの末払い
今年の12月20日から来年の3月31日まで休職(自己都合)したい旨を上司に相談
したら、大筋でOKをもらいました。(詳細日程については再度調整)
@12月20日〜1月20日までの期間を有給扱いにしてほしい(有給残日数は18日間)と言ったら
 「有給扱いにするかどうかは今はハッキリ答えられない」といわれました。
A休職期間中は、社会保険料等々は会社に支払ってくれ(労働者負担分+事業者負担分)と言われました。

質問したいこと
@について
会社側に有給の拒否権がないということは調べました。
あとは、有給取得時期の変更権を行使してくる可能性が考えられます。
私の労働契約は来年の3月31日までですが、会社側が来年の4月1日以降に労働契約を結ぶことを前提にして、
「来年の4月1日以降に取得してくれ」と言われたら従わなくてはいけないのでしょうか?

Aについて
元々、労働者負担分は支払うつもりでいましたが事業者負担分までは考えていませんでした。
会社の言い分としては、以下の内容でした。
1、休職理由が病気等ではなく、自己都合である。
2、勤務していれば出向先からお金をもらえる(つまり会社として利益がある)から会社側で
  負担できるが、休職中は会社として利益がないので、負担はできない。
会社の言っていることは正しいのでしょうか?

わかりづらい文章で申し訳ありませんが、アドバイスのほど宜しくお願い致します。 
890無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 21:45:36 ID:N6+whQJv
ご質問です。今月無断欠勤をし、そのまま会社に行っていません。前月働いた給与が、その事を理由に未払いになっています。この場合、労働基準監督署に相談した方が良いでしょうか。
891無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 21:50:44 ID:oTQjuB2B
相談したいのですが、
退職して数ヶ月経つアルバイト先から
時給を間違って多く支払っていたため返還してほしいと
数万円の請求がきました。
当初口頭でですが契約した時給から5分の1ほど減らされた金額が
本当の時給だと主張されてしまい、こちらとしては
当初の時給を証明するものはありません。
この場合、こちらになんらかの落ち度があったとして
不当利得による返還をしなければならないのでしょうか?

また最初請求がきた時、馬鹿馬鹿しいと思い相手にしていなかったの
ですが、度重なる催促の電話に加えて最近では自宅にも請求にこられて、
威圧的な態度ではないもののかなり精神的に参っています。
ちなみに相手方に時給が間違っていたと証明できるものや
給与の明細書、ちゃんとした請求書を求めても全く提示してくれません。

もし、相手方に不法行為があるとすればどういった内容なのでしょうか?
また争うといった場合どういうことが可能でしょうか?
少額ですが相手方の主張には全く納得できません。
何かご指導お願いします。
スレ違いでしたらすいません。
892無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 22:01:29 ID:dBlBKX36
>>883
 いわゆる労働法(そんな法律はないが)のなかに、労働基準法
労働組合法等があります。
 労働基準法を所管指導しているのが、労働基準監督署
 労働組合法を所管指導しているのが、地方労働委員会
です。
 組合に関する事は労働基準法でなく、労働組合法で定められ
ていますので、組合法を所管していない労働基準監督署に相談しても
管轄違いとなります。
 お肉を買いたいと欲している人に八百屋を勧めたようなものですね。
893無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 22:03:48 ID:N8Tw/5i+
>>892
都道府県労働委員会ね
894無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 22:10:34 ID:dBlBKX36
>>890
 労基署に行く前に一社会人として会社に謝罪に行き、その上で
賃金を請求してください。
 使用者には賃金を支払う義務はありますが、あなたも急に辞めた
という法律違反をしていますので、会社に実害が合った場合は損害
賠償請求を受ける可能性もあります。
 一方的に被害者面して労基署に駆け込んだら、使用者をますます
激高させるだけ得策ではないでしょう。

>>889
 休職期間中に年次有給休暇を取得できる余地はありません。
 

895無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 22:12:19 ID:dBlBKX36
>>893
 そうだった、あんまり存在感がないから思いっきり忘れてた。
 ありがとう。
896無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 22:14:06 ID:ZA8+AbcD
>>892
労働組合法を所管指導しているのは労働委員会ではない。
嘘もたいがいにしておけ。
都道府県労働委員会の機能についてまったく知らないか
頭がおかしいんだろ。
897無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 22:16:53 ID:ZA8+AbcD
>>895
存在感がないんじゃなくてお前が行ったこともなければ
申し立ての一件すらやったこないのバレバレ。
地労委のレベルでは紛争はむしろ近年増えているの知ら
ないんだろ。
898889:2006/08/18(金) 22:34:36 ID:qofRQEz1
>>894
すいません。書き方が悪かったです。

× >今年の12月20日から来年の3月31日まで休職(自己都合)したい旨を上司に相談したら

○ 勤務期間は来年の1月20日まで(今年の12月20日〜来年の1月20日の労働日数18日間を有給取得)
  休職期間は1月21日〜3月31日

アドバイスのほど、宜しくお願い致します。

899無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 22:35:41 ID:MvUUzIZ+
質問です

短期のバイトを辞めたんですけど、給料をもらってません(6万円相当)
面接の時銀行の口座番号聞かれてないし、住所も聞かれてないんで教えてません
あまり上司とは仲が良くなかったからだと思うんだけど、バイト先の事務所に何回電話しても番号見て拒否されてるみたいで連絡取れません

これって違法ですよね
900無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 22:51:05 ID:N2t5amsJ
質問です。
ネットで悪いことたくさんしたんですけど、何回告訴されても13歳以下は賠償金だけで少年院には捕まらないんでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いします。
901無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 23:14:07 ID:mlsyUjD4
>>899
それだけの内容で、どうして違法合法が判断できる?

電話がつながらない理由なんて、完全にキミの憶測にすぎないし

給料は、請求されれば、支払いができる状態にすればそれで十分。
それと、現金支給が原則であり、振り込み等の手続きを積極的にとる義務もない。
902無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 01:06:49 ID:H5ziL9A/
会社を辞めようと社長に2週間後に辞めますと伝えたら
損害賠償で訴える、おれには顧問弁護士がいる、など脅しをかけてきました。
一番恐ろしかったのは「明日から2週間来るんだな?楽しみにしてろよ」と。

1人辞めると会社が大変になってしまうのは分かっているのですが
自分が抜けてしまって損害が発生したら損害賠償払わなければならないのでしょうか?

ちなみに半年の新人です。
毎日14時間労働の日曜祝日休みな仕事です。

明日から怖いです。
903無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 01:21:28 ID:lbTFTntA
>>902
何も違法なことをしていないのだから、損害賠償を払うことはない。
入って半年たってるなら有給休暇が10日あるから、
休日出勤の代休も含めて、後全部休んでもいいんじゃないか。
無断で休むのはまずいけど、有給休暇を取ることを連絡して、
会社休んで労基署行った方がよさそうだね。
904無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 06:16:56 ID:E+8gZfzv
友人がある弁護士の法律事務所に勤めていたのですが首になりました。
何でも、2年以内に司法試験に合格しなければ解雇にするという約束だったようです。
しかしながら、フルタイムで勤めていて2年で合格できる試験ではありません。
このような条件は公序良俗に反して無効であり、解雇も無効ということになりませんか?
905無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 06:31:11 ID:pn8+FO1h
>>898
君には悪いんだけど894はいつもでたらめしか書かないいつもの
問題回答者だってのを覚えていたほうがいいよ。
回答してる内容を見れば誰でもわかるように会社に謝罪しろとか
あさっての回答はいつもの通りだし、地労委が労組法を所管、指導
しているとか関係者が聞くと噴出したくなること平気で書いているからね。
それにいつもの通り、法的根拠を書かないのもお約束の彼だから。
まあ、根拠を書かないのは、ただの思い込みだからなんだけどね。

894は労組法の所管、指導とかをいつから労働委員会がするように
なったのか根拠書いてくれよ。
906無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 06:37:46 ID:pn8+FO1h
>>904
例え友人の話とはいえ、司法試験目指している者の相談を2chでしてるのってのを変だと思わない
君はおかしいし、友人も迷惑していると思うよ。
907無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 07:40:05 ID:9d75RorG
>>902
就業規則の予告期間には従わないと賠償請求の可能性がある。就業規則に1ヶ月という定め
があれば1ヶ月後を退職予定にする。長時間残業がつらくて早く辞めたいというなら退職ま
での間、36協定や厚生労働省指定の残業上限時間(月45時間)等を超える残業は拒否すればいい。
判例では36協定の範囲内での残業拒否は債務不履行であり、解雇は正当というのもあるから
36協定等の範囲内の残業拒否は債務不履行の恐れがある。また、退職日までの期間はサー
ビス残業はいっさい拒否して問題ない。ただ働きを拒否して債務不履行になることはありえな
いことは法律を持ち出すまでもない。どうせ辞めるならサービス残業や36協定を超える残業を拒否
しても不都合はない。
908無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 08:02:24 ID:Ixnv6UgA
最近入った会社、ヤバいです。
毎年期末に売上が計画に足りないからと言って顧客から注文もなく内緒で売上を計上。
取引先金融機関には、「当期も○○%増収増益でした」と胸を張る経営者。
その先期末に計上した売上を次期に実際の販売で埋め合わせるので、またその期も帳尻会わず毎年粉飾決算の繰り返し。
増収にするため、社員の賃金や手当てを段階的に減らしてゆき、さらに数名の社員に様々な言いがかりをつけて減俸、解雇、また自己都合退職に追い込む。
こういうのは税務署に「粉飾決算の疑いアリ」と通報すれば、税務署が抜き打ち調査に入ってくれるのでしょうか?
そして通報した私は、公益通報者保護法では保護されますか?
909無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 08:16:51 ID:fcUDpj2e
保護される保障はない。税務署や労基署に通報するとしたら退職後にしたほうがいい。
910無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 08:51:17 ID:1lvVGJL/
>>908
通報は勝手にすればいいが、そもそも労働法の問題ではないし
911無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 09:34:20 ID:1lvVGJL/
>>892
> >>883
>  いわゆる労働法(そんな法律はないが)のなかに、労働基準法
> 労働組合法等があります。
>  労働基準法を所管指導しているのが、労働基準監督署
>  労働組合法を所管指導しているのが、地方労働委員会
> です。
>  組合に関する事は労働基準法でなく、労働組合法で定められ
> ていますので、組合法を所管していない労働基準監督署に相談しても
> 管轄違いとなります。
>  お肉を買いたいと欲している人に八百屋を勧めたようなものですね。


労働組合法を所管、指導しているのが地方労働委員会なんて初耳、根拠は?
君はお肉を買いたい人に八百屋を勧めたとかいっているが嘘を書いてるのは
君も同類。反論するのなら所管している根拠を出せよ。
912無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 09:38:13 ID:O7dmuzk3
>>911
ねえ、お願いだから死んで。
913無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 10:59:47 ID:yMBe4Y9t
>>912
>  労働組合法を所管指導しているのが、地方労働委員会
> です。

>  労働組合法を所管指導しているのが、地方労働委員会
> です。

>  労働組合法を所管指導しているのが、地方労働委員会
> です。

>  労働組合法を所管指導しているのが、地方労働委員会
> です。

こんなことかいてるバカから死ねといわれても、誰も気にも
しないんだよね。所管って何?指導って???
法手的実効性はともかく、命令は出すみたいだよ知ったか君。
914無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 11:00:09 ID:Frfj7FM1
>>911=ID:1lvVGJL/
>労働組合法を所管、指導しているのが地方労働委員会なんて初耳、根拠は?
労使(特にこの場合の労とは、主に労働組合)の集団労使紛争を調整・解決するために設置されてるの
が都道府県労働委員会。
直接労組法を所管しているわけではないが、労働組合活動と密接に関係していることから、
労働組合法云々といっても、そんなに大きな間違いでもあるまい?。


それより、昨日からだいぶ粘着してるようだけど、少しは建設的意見を書いてみたら。
無理にとは言わないけど。
915無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 11:06:37 ID:GIb+9TVU
>いわゆる労働法(そんな法律はないが)

このスレのタイトル自体が労働法なんだけどな。
916座敷おやじ:2006/08/19(土) 11:08:00 ID:jxdMpO4E
企業内ボランティアでは飯は食っていけない。
事は4年程前、給料日が遅れたのがきっかけで徐々に支給される金額が
変動するようになってきて最初は遅れに対しての説明が在りましたが
その対応措置を述べられましたが実行されることなく未払いが1年間
その後、厚生労働省へ未払い賃金の相談に行きました。もう1人と一緒に
行きましたがいざ、この件を申告になると誰も非協力的、ある人は余計なことをしてくれたと
批判的な言葉を投げかけられたこともありました。
従業員5名分となりますと結構な額になります。
申告より事情調査、是正措置、行政指導をされて改善すること事もなく
今でも、営業実行中。
暫くすると、税理士さんより連絡があり未払いの内1/3に減額してくれ
厚生労働省への告訴も取り下げてくれるように連絡がありました。
それも、支払い提案で月1万円の4年払いと言うことで、
まるで、子供の小遣いみたいではないかしかも減額
納得しませんでしたので断りましたがその話の内容では私一人が反核分子
誰も協力してくれないし自己保存も茂必要ですが
もう少し、団結が欲しかった。
退職後約3年に近くなりますが、裁判をしても費用の出所ない。
この納得いかない気持ちの持って行きようがない。
やっぱりもう諦めなければいけないのかな
ホント。1年間ボランティアお仕事でした。
いつまで、続けるのか バカオヤジ
917無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 11:20:52 ID:O7dmuzk3
>>913
死んで。お願い。心から。
918無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 11:25:48 ID:LO/7zU7Z
>885です
>>887
ありがとうございます。

就業規則は、もともとなく今回初めて出来たものです。(従業員が10人以下)
就業規則には、一般的な様式を代用した内容です。
なので、1年契約云々の記載もありません。

期間の定めを設ける話も個々に呼び出され口頭での話しです。
労働条件が変更になったわけですが、労働契約書も取り交わしておりません。

就業規則にも1年契約について唱ってないし、書面にて労働契約も交わしてない、実際のと会社側(経営者)も良く分からないのかな?と思うのですが・・
勝手に会社で労働契約変更等の手続をする可能性はありますか?
919無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 11:36:04 ID:NXTH6p1y
>>914
労組法の所管、指導を行うのは地方労働委員会ではない。
ましてや、都道府県労働委員会ですらない。
このような意見を認めるならば日本は法治国家でなくなる。
大きな間違いを指摘することを粘着とは言わないし非建設的ともいわない。
嘘やでたらめを指摘されて、事実を糊塗することのほうがよほど
非建設的で恥ずかしいことであり、このような回答者を放置しておくことは
質問者への影響を考えるときに迷惑極まりない行為でしかない。
労働組合法制と紛争調整をおこなう機関制度とは峻別されるべき。
920無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 11:37:49 ID:egRIJhZj
>>918
就業規則以下の労働条件は無効となりますから
口頭で1年契約といっていても就業規則や労働協約に書いてない限り無効であり
労働条件とはなりません
921無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 11:42:24 ID:EghSxD2/
>>917
お前が死ねよ屑。



>914
所管の意味がわかってるのか?
922無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 12:00:07 ID:LN0cpsvg
>>921
いいから無知は死んで。早く。
923無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 12:44:14 ID:c+/l/g7f
質問させて下さい。
最近私の所属している会社でny対策と称し、
個人所有の端末へのP2Pソフトのインストール禁止とウィルス対策ソフトの導入を指示されました。

勤務時間外への制限、また対策ソフトの個人費用が問題点と考えますが法律上の見解をご教授願います。

自分で調べたところ、勤務時間外のアルバイトに対しては制限できないかということですが
上記は拘束している訳ではないのでまた違うのかなぁと。。
924無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 13:01:57 ID:TgOLrcDQ
現在プラントの操業会社に勤務しています。退職に関しての相談です。
退職に際し1、同業種には二年間就職しない。2、社内の情報を漏らさない。
この二点についての誓約書を書けといわれです。2については納得できますが、1については納得できません。拒否できますか?
教えて下さい。よろしくお願いします。
925無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 13:10:42 ID:egRIJhZj
>>924
もちろん拒否できます
926無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 13:14:11 ID:TgOLrcDQ
924です
根拠になる判例や、法律がありますか?
宜しくお願いします。
927無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 13:42:14 ID:egRIJhZj
>>926
逆にあなたから署名を求める根拠を聞けばいい
928無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 13:52:35 ID:q8DLAFP6
>>918
労働契約は書面によらずとも、口頭でも有効に成立しています。口頭で労働条件変更に関して説明があったことでその変更に
対して明確に意思表示をしなければ黙示の合意があったものと見なされる恐れもあります。

 今回初めて作成された就業規則の内容を見るときに、記述の内容からの推測ですが、既存のモデル就業規則に沿った
形で作成されているようですので、おそらくこれを雛形として、会社が最終的なものを作成する中途である可能性もあり
この変更内容、労働契約変更が記載されていなくとも、口頭で説明があり、契約の意思確認がなされている点を加味する
ときには、就業規則に記載されない規定、契約が直ちに無効であるとの判断は早計に過ぎず、注意が必要です。

 労働関係法に条文として規定してあるのは、労基法を下回る規定を定めても、労基法の規定に準ずることがあるくらいで
これらの判断は現時点で軽々に判断はできません。次に判例法理では、就業規則の変更に関してはその変更が合理性を欠く
場合を除いて、労使の間に労働条件は就業規則の定めるところによるという、合意形成を認めていて、今回は修業規則に
規定はなくとも口頭で説明がされていることから会社側から説明、提案があった状態で、従業員側の明確な意思表示が求
められている状況であるとも思われますし、例え、不利益変更であるにせよ、その変更に合理性ありと判断されれば、
問題とならないことも考えられます。有期雇用への変更はおろか、整理解雇ですら、司法判断で有効とされるケースもある
ことからこの変更につき、その変更過程の不自然さや、不利益変更であることはありますが慎重な判断が必要です。

 最後に今一度明確な意思表示をしておく必要がありますし、このような判断は、最終的には裁判所でなければ判断できない
ことが多いことを申し添えておきます。
929無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 14:02:34 ID:P7eVhgYa
>>924
在職中のポストでも扱いは変わってくる。
よほど重要なポストであったり、従業員でなく会社構成員
であった場合には拒否できない場合もある。
一般的な従業員であるなら、同意書等に署名しなければ
問題ないし、同業他社への就職も問題ない。

以下を参考に

http://www.campus.ne.jp/~labor/hanrei/tokusyuu/kyougyou_kinsi.html
930無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 14:17:55 ID:BQPAzgQk
質問です。
金曜日に社長に呼ばれて「会社都合解雇か自主退職か月曜までに決めて来い」と言われました。
私の仕事は新聞や雑誌から顧客が必要としている会社の記事や商品の記事を拾い集めて客に記事を送る仕事です。
解雇理由は他の同期より拾うべき記事を多く見落としているからと言いますが、同期も社長自身も私と同じ位落としています。
931無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 14:20:55 ID:xR+4rj0D
>>924
転職先は普通は経験を生かして同職種・同業種を志望するわけだから同業社への転職
を禁じる規定職業選択の自由を著しく制限するため無効。ただしこれは就業規則の規定
の話であって、退職時には労使対等の力関係にある以上退職時に誓約書を拒否すること
は不都合はない。これに署名をしてしまうと法的効力は否定できない。
932889.898:2006/08/19(土) 14:25:16 ID:CpOQVaDE
>>905
そうだったんですか。


それで、>>889について法的な解釈としてはどうなるのでしょうか?
@については本文の通りで
Aについては色々調べたのですが、労働者負担分についての事例はたくさんあるのですが、
 (労働者負担分は休職中であっても支払うという解釈が多い)事業者負担分はどうなるか
 の事例が見当たりませんでした。

法的にはどういう解釈になるか教えて頂けますでしょうか?
933無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 14:27:04 ID:BQPAzgQk
これは同じ失敗をしている同僚との不平等な扱いであり、客観的かつ社会的妥当性を欠いた解雇権の濫用ゆえ不当解雇に該当すると思うのですが、当該不当解雇の主張をしても会社に居づらくなるから会社都合解雇を選ばざるを得ないか迷ってます。
934無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 14:28:23 ID:egRIJhZj
>>929
どんな重要なポストに就いていたとしても
退職後の競業避止義務を生じさせる契約を締結することを拒否できない場合などない

既にそのような合意をしていた場合にその効力が有効かどうかとは全く問題が異なる
935無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 14:30:15 ID:BQPAzgQk
私は今の仕事を続けたいので月曜日私は社長に何と言えば今の仕事を続けられるのでしょうか。弁護士を立てる資金的余裕がないので何かアドバイス下さいm(_ _)m
936無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 14:32:49 ID:egRIJhZj
>>935
やめる気はありませんという
解雇を告げられたら解雇の合理的理由がありませんから争いますという
それで
弁護士に相談するか
合同労組に加盟して団体交渉を申し込む
937無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 14:43:18 ID:svcYaQ1d
>>934
いつもながら根拠が書いてないから、相手にならない。
競業禁止規定特約が有効と判断されたことはいくらでもあるんだけど
先の参考URLをクリックしただけでもいくらでも出て来ると思うよ。
それとも、いつもながら自分に不利な根拠は無視?
938無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 14:45:49 ID:egRIJhZj
>>937
「退職後に競業避止義務を負わせる契約」を締結しなければならない義務って
どこから発生するわけ?

退職後に競業避止義務を負わせる契約に既に合意している場合に
その義務がどこまで及ぶかの問題と勘違いしていない?
939無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 14:49:33 ID:svcYaQ1d
>>935
ID:egRIJhZjの回答真に受けないようにね。いつも嘘ばかり書いてる例の
人で何の根拠も書かない人なんだよ。間違いしか書かないしね。
君の質問でも弁護士費用がないっていってるのに弁護士と相談と書いて
るでしょ?要するに君の短い文章ですら、誤読するような人が条文解釈
なんてできるわけないからね。悪いこと言わないから日を改めて再質問
してみてよ。例の人がいない頃にさw
940無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 14:52:14 ID:svcYaQ1d
>>938
君が根拠を求められてるんだけどね。
頭大丈夫?君の理解できないことがイコール
違法でないのはURLをクリックすればわかるんじゃないの?
思い込みだけの根拠なし君。
941無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 14:55:25 ID:egRIJhZj
>>940
根拠は契約自由の原則
誰も自己に一方的に不利な契約を締結しなければならない義務なんてない

退職後の競業避止義務の存否が問題となっているのは
既に就業規則にそのような規定があるかそのような合意書を締結している場合のみ
942無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 15:05:25 ID:2hUKBWv8
>>940
死ね。
943無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 15:14:42 ID:eXZAkm6a
>>889
@会社から時期変更の正当な理由の説明がない限り、申請通り有給が取得できるものと考えられる。
来年の4月1日以降への変更を要請してきても、現段階では労働契約を結んでいないのだから無効となる。
Aについては分からない。ゴメン。誰か知ってる人がいれば解答してあげて。
944無責任な名無しさん:2006/08/20(日) 02:05:54 ID:bxSYPPX1


最終結論:

・賃金未払いに関しては労基署に相談するのは無駄。
・その会社がサー残や違法をしていることを所轄の監督署がすでに知っていたら監督署を訴える。
・すると監督署職員はあわてふためき、速攻でその違法企業にカマかけを始める。


945無責任な名無しさん:2006/08/20(日) 04:41:34 ID:2EIzMEXy
有給申請したところ上役からこのように言われました。

>夏休みをちゃんと取得しておいて
>9月にまた4連休するのですか?
>ちゃんと理由を説明願います。
>
>君と一緒に業務しているY本は夏休み取得もできないのですよ!!

でこのように答えました。

Y本は24日から30日まで、把握してないのは手落ち?
同じエフエム社内で連続9日とってる者もいるが?
ちなみにM田マネージャー殿は連続5日。
こっちは前提条件としてのたった3日をD*の「さいとう」とM&*の「やまき」から
毎日のようにねちねちと言われて連続では2日にしたのだが?
その該当する週に「やまき」はまる一週間休みだったが

双方、問題でしょうか?
946無責任な名無しさん:2006/08/20(日) 07:09:36 ID:kGPI9BNk
相談です。

昨年末、派遣業のアルバイトをしていたのですが、その派遣先(実際は依頼会社が
委託した業者、多重派遣?)で、現場監督の支持通り、その人と一緒に作業
(2人程度でやれる作業ではない)をし、無理が有ると思いつつも作業を続けていると案の定
全身打撲全治2週間の怪我を負う事故に会いました。

事故時はさすがに現場監督に助けていただいたのですが、
その後も小休憩をとって「この作業が終わったら今日は終わりだから」という理由で、
作業再開するという理解できない現象が起こりました。こっちはそれどころではないというのに…
そしてその日のうちに派遣会社に連絡を取り、事故や病院に行く旨を伝えると、
その派遣会社も「治療費や休業手当は熟考するから、労災扱いしないで、後で立て替えるから実費で
通院してくれ」と言い、私はとにかくそんな話は後でいいから、というか今は痛みで何にも
考えれないから!!ということで病院に行き治療を受け、上記の症状と診断され、
その足で派遣会社に事故状況の説明と労災扱いは上からいい顔されないから止めてくれ等を
言われその日は終わりました。

続く
947946:2006/08/20(日) 07:10:33 ID:kGPI9BNk
続き

後日、派遣会社とその派遣先の人間に文句を言いに会社に行くと、派遣会社の社員から
「あの現場監督の人が申し訳ないって言ってましたよ」と、治療費
きっかり2週間分渡され、それでお終いと告げられました。
こちらは膝・腰・首に今でも痛み、痺れが残っているのにそれ以降、取り合ってもらえません。
その後も体に鞭打って働いては休みの生活が続き、病院に行こうにも
お金がなく、その日暮らしの生活だったため満足に通院できず、今日に至っています。

この場合、派遣会社側と依頼主側、訴えることはできますでしょうか?

また、監督署というところに、このことを話しても何がどうなるのでしょうか?
訴える場合の流れ等を教えてもらえませんでしょうか。

長文ですいません
この板に初めて来た上に、2ch初めての書き込み
ルールもいまいち理解できていないので失礼な処がありましたら
申し訳ありません。
948無責任な名無しさん:2006/08/20(日) 07:20:11 ID:OYPj3cp6
>>945
ほかの人がどうだろうと、有給休暇は労働者の権利。
その日が業務上問題あれば、時季変更権を行使して、別の日を指定してもらえばよいだけ。

>>946
まず、労働基準監督署で労災申請してください。
認められれば、治療費、休業補償などが支給されます。
労災で不足する部分があれば、自分の雇用主に損害賠償請求できます。
弁護士などに相談を。
949無責任な名無しさん:2006/08/20(日) 07:28:20 ID:laqgl3pA
>>906
自分が分からず回答できないからといって、質問者を非難する書き込みは
やめた方がいい。
人それぞれいろんな考え方があるのだから、
自分の意見だけが正しいと考えるべきではないよ。
950無責任な名無しさん:2006/08/20(日) 07:53:30 ID:l6t2oFpT
>>941
名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2006/08/19(土) 13:10:42 ID:egRIJhZj
>>924
もちろん拒否できます

名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2006/08/19(土) 14:28:23 ID:egRIJhZj
>>929
どんな重要なポストに就いていたとしても
退職後の競業避止義務を生じさせる契約を締結することを拒否できない場合などない

既にそのような合意をしていた場合にその効力が有効かどうかとは全く問題が異なる


この一連の書き込みに整合性はみられないんだが、都合が悪くなると
論点をコロコロ変えることが君の趣味らしいな。根拠なしのデタラメ君。

> 根拠は契約自由の原則
> 誰も自己に一方的に不利な契約を締結しなければならない義務なんてない
> 退職後の競業避止義務の存否が問題となっているのは
> 既に就業規則にそのような規定があるかそのような合意書を締結している場合のみ

いつも変わらず思い込みだけのでたらめで根拠が書いてない。


以下を参考にこのURLに書いてあることをなぜスルーするのは都合が悪いんだろ?

http://www.campus.ne.jp/~labor/hanrei/tokusyuu/kyougyou_kinsi.html
951無責任な名無しさん:2006/08/20(日) 08:19:13 ID:l6t2oFpT
>>949
司法試験目指しているものが解雇されたからといって友人の2chでの
回答を真に受けるとは誰も思わないし、真に受けるような人間は一生
かかっても司法試験は受からないよ。
友人の回答に答えられないのは君自身なんだし他人に噛み付くのは
やめておけよ。君みたいなのが一番たちが悪いんだよ。
952無責任な名無しさん:2006/08/20(日) 08:54:29 ID:IjaZzBTO
>>941
契約自由の原則には例外がある。電気事業者は契約拒否できないし医師に応召義務、
自賠責保険、NHKとの受信契約等。
953889.898:2006/08/20(日) 09:48:55 ID:ocnPManL
>>943さん
ありがとうございます。助かりました。
希望の日程通り有給を取得できるように会社と交渉を進めていきます。

どなたか>>889.>>932のAについてご存知の方、いらっしゃいませんでしょうか??
宜しくお願い致します。
954無責任な名無しさん:2006/08/20(日) 14:26:19 ID:w8DCHAG5
>>941 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2006/08/19(土) 14:55:25 ID:egRIJhZj

>>940

>>根拠は契約自由の原則
誰も自己に一方的に不利な契約を締結しなければならない義務なんてない

>>退職後の競業避止義務の存否が問題となっているのは
既に就業規則にそのような規定があるかそのような合意書を締結している場合のみ

契約自由の原則を根拠にあげているのに、後段の特約、合意があれば有効とする
のはご都合主義でしかない。自ら契約自由の原則を否定している自己矛盾に気づかないのか?

最初の回答はもちろん拒否できます。と書いているくせに指摘を受けると規定、合意が
あるときのみ有効である回答をすり替えてきている。同意書、合意特約についても先に他の
回答者が指摘済み。この時点で自分の間違いを肯定していることにさえ気づいていない。

>>どのような重要なポストについていても、退職後の協業避止義務を、生じさせる契約を締結することを
拒否でき無い場合などない。

労働判例をみなくとも、会社構成員が商法上、退職後も制限を受けるのは常識であるし、構成員でなくとも
その職種、地位、によって職業選択の制限があるのは判例法理をみるときにあきらか。
どのようなと主張するなら有効な根拠を示した上で反論したらよかろう。

ID:egRIJhZjにいっておくが、法的根拠とはでたらめを書いてごまかすことではない。
他の質問者、920の回答でも就業規則にないから無効との書いていたがそのケースは
使用者が個別に契約変更の申し入れを口頭でしたうえで、契約締結を促している記述があり、口頭で契約が
成立する可能性は否定できない。不利益変更が認められるかどうかは他の指摘でもあるように
それが合理性があると判断されるときには有効となることもある。このケースでは修業規則に規定がないことと
口頭での契約更改の意思表示のプライオリティの判断は第三者機関がおこなうもので軽々に断定できない。
955無責任な名無しさん:2006/08/20(日) 14:49:46 ID:x7fwFq7J
>労働判例をみなくとも、会社構成員が商法上、退職後も制限を受けるのは常識であるし、構成員でなくとも
その職種、地位、によって職業選択の制限があるのは判例法理をみるときにあきらか。

役職によっては誓約書に拒否しようがしまいが競合禁止義務があるとは思う。でも誓約書を拒否するか否かは自由
なんじゃない?拒否したとしても競合禁止違反の法的責任は免れないとしても。
956無責任な名無しさん:2006/08/20(日) 15:26:03 ID:9/u0gBaG
>>953
法律的には半分は会社負担。
だから、実質労働者負担にする場合でも、例えばボーナスを減らす
などの方法をとり、形式上は会社が半分払っているようにする。

また、会社が休職中の従業員の社会保険料を負担したくなければ、
一旦労働契約を解除して、また雇入れるという手続きをとることでも可能。

会社からすれば、あなたの働き全体に対して、給料、社会保険料、
福利厚生を全部でいくら払えるかということが決まるわけだから、
形式的な主張をするより、実績を上げることが要求を実現する早道。
957無責任な名無しさん:2006/08/20(日) 16:17:17 ID:Hcdmt72n
>>954
また、いつもの人か・・・

>会社構成員が商法上、退職後も制限を受けるのは常識
商法の何条だい?根拠のない事ばっか書いてんじゃねーよ。
958889.898:2006/08/20(日) 17:04:22 ID:ocnPManL
>>956さん
回答ありがとうございます。法律的には休職中であっても
事業者負担分は会社負担という解釈なのですね。

> また、会社が休職中の従業員の社会保険料を負担したくなければ、
>一旦労働契約を解除して、また雇入れるという手続きをとることでも可能。

当初、私のほうから↑ような提案をしたのですが、
1、休職期間が短い(有給を取得してから休職するとすれば休職期間は約70日)
2、一度、労働契約を解除すると勤続年数が引き継げない(次回は勤続年数0年からのスタート)
3、労働契約を解除して、またすぐ(約70日)に労働契約を結ぶと保険等の手続きに手間がかかる。
上記の理由により、会社の提案としては、保険等を継続したまま休職するのがお互いにメリットが
あるのではないかとのことでした。
この会社の提案は理にかなっていると思うので、休職は保険等を継続したままにしようと思います。

保険料の負担については、>>956さんがアドバイスしている通り、あまり形式的なことは主張せず
お互いに妥協点を見出しながら、穏便に話しを進めていこうかと思います。
アドバイスありがとうございました。
959無責任な名無しさん:2006/08/20(日) 19:22:52 ID:REm74ehg
質問です。
3月1日入社で8月20日解雇の場合有給休暇と失業保険受給権は発生するのでしょうか?明日が最後の出勤になりそうなので急いでいます。
960945:2006/08/20(日) 20:49:51 ID:4da2IN6k
>>948さん ありがとうございます
有給をとること自体業務的になんら問題ありません。
961無責任な名無しさん:2006/08/20(日) 21:23:48 ID:nIJ2vWC5
>>959
共に発生しません。

有給に関しては、会社が独自の上乗せ規定をもっている場合は、発生することがあります。
ただその場合でも、今日(8/20)の時点で解雇されたのですから、有給休暇を取得する余地はありません。

また、失業給付に関しては、今の会社に就業前に別の会社に勤めていて、その会社の就業分を足して6ヶ月以上になる場合は、
支給対象になることガありますが、今の会社だけを対象と考えると、要件を充足しておりません。
962無責任な名無しさん:2006/08/20(日) 22:06:14 ID:4gH66sgW
今月から紹介予定派遣から正社員に登用されたんですが学歴を高卒にしてたんですが実際は中退なんですよね俺。人事の方から卒業証明取ってもらうかもしれないと言われてしまいました。。。もしバレたらクビになるんでしょうか?orz
963無責任な名無しさん:2006/08/20(日) 22:11:06 ID:REm74ehg
前の会社が自主退職で6ヶ月の雇用保険加入で今の会社が5ヶ月の雇用保険加入で解雇の場合はいかがでしょうか。
また、月曜までに解雇か自主退職か選べと言われた自分ですが、3月1日入社の場合、有給休暇を取得して辞めることは可能ですか
964無責任な名無しさん:2006/08/20(日) 22:18:53 ID:OYPj3cp6
>>692
解雇されるかどうかは会社次第。
中退を隠すことについては、解雇理由になる見解とならない見解があり、判断は難しい。

>>963
連続していれば、雇用保険で失業等給付が受けられます。
間が開いていれば、その期間やその前の会社の解雇理由等でかわるので、ハロワで聞いてください。
有給休暇は、3月入社じゃ、9月発生なので会社が特別に認めない限り、有給休暇は取得できません。
965無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 00:25:21 ID:Xn4EtgJv
質問です。
現在「週払い」で就業しています。
週払いですが規定に達した為『社会保険』に加入しようと思い会社に相談したところ、
「週払いの人は、事務手続き等で社会保険に加入できません』という回答でした。
週払いの就業者は、社会保険に加入できないのですか?
966無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 04:39:14 ID:kOVzhDGI
>>965
週払いでも、労働時間が規定に達すれば社会保険は強制加入。
967無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 11:06:04 ID:dK3TwbiF
スレ違いかもしれませんが、夫の事で相談させて下さい。
最近、夫の部署でリストラがあり、職員が5人から3人に減りました。
1人あたりの労働時間も増え、夫も毎日、朝の8時から夜の10時まで
働いております。
また、月に1回、土・日出勤があり、オーバーワーク気味です。
8月に入ってから、夫は食欲不振と不眠に襲われ、出勤する前に、
「仕事が出来ない。疲れた。死にたい。」と言うようになりました。
私としては、休んで病院に行って欲しいのですが、夫は、
「仕事を休むと、職場の人に迷惑がかかる」と言って拒否します。
このような相談は、何処に持ち込めばいいのでしょうか?
因みに、時間外労働は120時間/1ヶ月で、
手当ては60時間/2ヶ月のみです。
968無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 11:18:37 ID:lhgEUc/0
>>957
いつもの人は君のほう
いつも的外れな批判と根拠の無い指摘。
商法みれば誰でもわかることだから
自分で調べてもみないでいってるとこも
いつもの人らしいね。
969無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 11:24:18 ID:Gfx0uZZz
時給1050円の深夜のアルバイトで 時給に内訳が有りその内訳が時間帯によって 850円と200円と別れました
計算すると差額がかなり出ます 月単位だとその差額がかなり多く出ます
つまり実際には時給1050円で働いていないのに 募集要項にははっきりと1050円と書かれています
こういった場合詐欺には当たらないのでしょうか?
いままで働いた時給は返ってくるでしょうか お願いします
970無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 11:25:58 ID:Ol1tEsWS
>>968
商法あるいは労働法上、退職後の役員・従業員に競業避止義務を負わせる法的根拠は?

もちろん就業規則や労働契約に退職後の競業避止義務を定めた特約がない場合ね
971965 :2006/08/21(月) 11:30:20 ID:Xn4EtgJv
966様。
回答ありがとうございます。
会社が「週払いの人は社会保険加入不可」の一点張りでこまってます。。。
関係機関に相談…と考えています。(その方が良い?)
972無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 11:34:19 ID:y0/teV9C
>>957
商法上、役員、支配人については明文規定で精力分散防止義務や競業取引 防止義務が課されている。
これは商法264条に規定されているんだが、君の脳内ではこんなのは無いってことなんだろうね。
さすが2chですね。
973無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 11:38:23 ID:Ol1tEsWS
>>972
それは在職中の競業避止義務を定めた規定なんだけどね・・
退職後の競業避止義務を定めた規定ではないよ
974無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 11:51:34 ID:y0/teV9C
>>970
>970
> >>968
> 商法あるいは労働法上、退職後の役員・従業員に競業避止義務を負わせる法的根拠は?
> もちろん就業規則や労働契約に退職後の競業避止義務を定めた特約がない場合ね

こんな事を今更ながら聞いてるのはざっと過去ログみればわかるように、ろくに流れも見ずに
質問のための質問をしたいだけのアホでしかないことをいつもながら自分で証明しているだけ。
先の回答者egRIJhZjがどのような場合でも競業避止義務は負わないと回答したので、同意しなければよい
或いは様々なケースが予想されるのでざっと判例集等をRLにて指摘済。
君の質問がいかに不注意で、君が文章をまともに見れないバカなのかはいうまでもないが
君の質問はegRIJhZjに聞いたほうがいいだろうな。このIDの書き込みを見れば君の質問の
回答者はこのIDegRIJhZj以外にないだろう。彼はいかなる場合にも競業避止義務は負わないと
発言しているし、途中で間違いに気づいたのか合意、同意特約を後追いで持ち出してきている。
しかも何の根拠も示さないのだから、君のかっこうの獲物だろうな。
君の質問している相手は的外れ。
975無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 11:53:09 ID:y0/teV9C
>>973
退職後の協業避止義務は本状ではなくて判例法理が確立されているんじゃないの?
976無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 11:55:15 ID:Ol1tEsWS
>>975
その判例法理の事案を調べてもらえばわかるけど
全て就業規則や特約で退職後の競業避止義務が定められている場合のみ
977無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 12:04:11 ID:y0/teV9C
>>976
合理性の判断が抜けているんじゃないの?役員にも、従業員でも競業避止義務を
特約、合意なしに義務ありとした判例も多いんだから一概には判断できないよ。
それから先の今回の君の質問についてはこちらも同じ意見なんだから
あまり意見を言い合っても結論は出にくいと思うよ。
先に書いたようにegRIJhZjに聞いたらいいよ。
978無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 12:09:56 ID:Ol1tEsWS
>>977

>役員にも、従業員でも競業避止義務を
>特約、合意なしに義務ありとした判例も多いんだから

退職後に?もしそうなら判例の年月日と出典を教えてくれ
979無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 12:17:58 ID:lhgEUc/0
>>978
いい加減にしたらどうだろうか?
過去ログにURLを示しているから
そこから探してみるといいよ。
いちゃもんつけるなら相手が違う。

先に合意、特約があるときには避止義務を負うと
回答しているのだから君の意見と変わらないんだ
から、」これ以上のことは、意味が無い。
それから君は暇なんだろうけど誰でもそれほど
暇じゃないんだよ。

それとジステンパーの注射しておいたほうがいいよ君。
あきらかに頭がおかしいみたいだから。
980無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 12:21:37 ID:Ol1tEsWS
>以下を参考にこのURLに書いてあることをなぜスルーするのは都合が悪いんだろ?
>
>http://www.campus.ne.jp/~labor/hanrei/tokusyuu/kyougyou_kinsi.html

上記サイトをみる限り特約等なしに退職後に競業避止義務を定めた判例など存在していないが
981無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 12:23:49 ID:lhgEUc/0
書き忘れていたけど、合意、特約が無い場合でも
その従業員の地位、職種等によって制限が受けるのは
当然に義務ありとしている。これに合理性や代償他が加味
されて総合的に判断されているみたいで、退職後に義務を
負わないとか、合意、特約のない義務は負わないと
言い切れる根拠もまたあやしいというべき。

いつも思うんだけど、いちいち膨大な資料から一言一句
間違いの無いよう判例を持ってこれないときもあるし
疑問があれば自分で調べれば労旬あたりに特集も組んで
あるんだから、調べればいいんじゃないの。
982無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 12:26:58 ID:lhgEUc/0
>>980
ごめんね。そこになかったら自分で調べてくれよ。
983無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 14:45:38 ID:hTy6iHQk
質問させてください。
アルバイトで1週間で無断退社してしまいました。
会社からの電話に出なかったところ、後日
「現在、損害賠償の請求を検討しています。後日、通知請求することとなるかもしれません」
「入社の際、勤務規定書の記入をいただくのを忘れてしまいました。同封するので記入捺印して返送ください」
という書面と勤務規定書が届きました。
この勤務規定書を書く必要はありませんよね?
損害賠償の請求は実際来たらどのように対処するべきでしょうか?
ちなみに入るときには「6か月以内にやめたら研修期間の半分の給料を返してもらう」と言っていて(16条の違反?)
働いた分の給料は半分だけ振り込まれていました。
984無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 15:00:05 ID:LF+gg1Fm
>>983
自分のお尻も拭けないお子ちゃまは損害賠償されてください。
あとは弁護士と相談でもしとけよボク
985無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 16:35:13 ID:hTy6iHQk
>983
バックレ程度じゃ損害賠償しようなんて裁判通らないからスルーしる
規定書後から送りつけてくるなんてDQNな会社だなw
986無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 18:08:27 ID:uDNAyqaO
質問です。
7月下旬から休職中、今月末で休職期間が終わります。
主治医からは休職期間の延長を勧められ、その旨を上司を介して
本社に伝えました。
自分としては復職する気満々で、上司にもそういう風に伝えていたの
ですが、突然、今月末付で退職届を書いて来いと言われました。

休職期間の上限は6ヶ月。
休職届には、6ヶ月以上休職の場合自動的に退職とだけ書いてあります。

こういう場合、どう対処したら良いのか皆さんのご意見お聞かせください。
987グッド:2006/08/21(月) 18:33:29 ID:n33+MG6j
ハローワークの求人公開カードの求人表の事業所のとこの担当者名が架空人物ですがこれってなんか違法なの。またはこの求人表は、公文書?私文書?
988無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 19:04:32 ID:iOFFvzUH
>>985
ケインズインターナショナル事件のように損害賠償請求が認められた判例もある。
989無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 19:23:55 ID:mtj0I9Bw
質問です。
アルバイトをしていたのですが、先日クビになりました。
給料を受け取りに行ったところ、「口約束の契約で契約書ががないから払う義務はない。」と
支払いを拒否されました。
この場合は、どの対処したらよろしいでしょうか?

ご意見をお聞かせ下さい。
990無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 19:49:32 ID:Y/vlQprz
相談させてください。
私は派遣で工場に勤めていました。契約を満了して
地元に帰ったのですが、
突然会社が差し押さえを喰らいました。担当に給料の話を聞くと、
指定日に出ないと言われました。恐らく、立替金制度を使うと
言われたのですが、その制度で全額でるとは思いません。
その計算方法と支払い期日
など教えて欲しいのですが、よろしくお願いします。

携帯からで読みにくいと思いますが、よろしくお願いします。
991無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 20:27:35 ID:C6EIJB3h
先月、半ば強引に辞めた会社(会社登録無し、個人自営)の社長に、
『もう一人辞めたのはおまえのせいだ(本人に聞いたら辞めてなかった)』
『おまえが辞めたせいで現場を断るはめになった(実際は断ってないし、現場すら任せてもらったこともない)』
『辞めたせいで会社がダメになった(まだやってる)』
『このままでは給料払えないし、ただではすまさない。弁護士に相談して損害を請求する(連れてこいと言ったら、黙った)』

など、辞めさせたくないあまりに嘘を言われて脅されたんですが、これは恫喝になりますよね?給料も不払いです。
監督署などに言うと何らかの制裁は加えられますか?
992無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 20:42:33 ID:mgsF4fWd
>>989
内容証明で請求、それでも無理なら訴訟。
労基に相談に行っても良い。

>>990
最大8割まで立替。
給与の額によって変わるし、一定の要件があるので、
詳しくは、労基へ。
993無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 21:02:24 ID:rZw4g2qY
>>985
>>991
現実的に退職した従業員に会社側が損害賠償請求を起こしても勝訴する可能性は低い。
敗訴したら払えばいいだけ。ただ、民法や就業規則の予告期間は遵守しないと法的に
不利になる。最低でも民法の予告期間(2週間等)には従わないと賠償請求の可能性
はやや高くなる。会社側が賠償請求して勝訴するのはかなりハードルが高いろはいえ。
>>893は民法の予告期間さえ遵守していないからちょっとやばいかも。
994無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 21:04:50 ID:rZw4g2qY
>>893>>983だった
995946・947:2006/08/21(月) 21:34:53 ID:Fyxsbzfu
>>948さん、返答ありがとうございます。
今日さっそく役所の法律相談や弁護士に相談してきました。
症状が悪化しているということもあり、損害賠償請求できるそうです。
996マル:2006/08/21(月) 22:40:28 ID:Z07FFC/+
至急教えて頂きたいのですが
辞職書(文字まちがってるかも)
というのはその日にだしても受理されるんでしょうか?
一年半つとめましたが
もうたえれないので今日辞めたいのです
もしくは明日
毎日深夜1時くらいまで残業です・・・
今も仕事中なので上司もいます
997無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 22:42:59 ID:CxYKu5PQ
>>996
退職届はその日に受理される可能性はあるけれども
すんなり退職を認めてもらえなければ
それから2週間たたないと退職の効果は生じない
(就業規則にそれより長期間の定めがあればその定めによる)
998無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 22:53:03 ID:XmTZKlo4
付きあっている彼の会社は、健康診断もなく、毎月の給与明細もありません。源泉徴収の紙も貰えないそうです。
不安になったので、色々調べたら、実際に入社した大分後から、厚生年金と雇用保険に加入しているのがわかりました…。
しかも、源泉徴収票を取り寄せたら、実際のおよその額面金額は500万ちょっとなのに300万ちょっととなっていました…。
この先、結婚して扶養になったり子どもができたりしても手続きをきちんとしてくれるか不安です。
あと年金はこちらは知らなかったのですから、遡って国民年金加入するのは無理でしょうか?
999無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 22:57:54 ID:LwYjPYFA
>>996
今すぐ退職届けを書いて出せ。
明日、朝一に精神科へ行って診断書書いてもらえ。
その診断書を会社に提出。
これでとりあえず相手の出方見ろ。

>>998
心配だね。
年金は役所で相談しなされ。
1000無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 23:08:25 ID:UsnPVM8k
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