乙
過去ログのhtmlバージョンは「にくちゃんねる 過去ログ墓場」で読むことができます。
http://makimo.to/2ch/index.html その他の注意
●「喉元に短剣」(メール欄に「知床ラッシー」)は無視。
答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある情報の公開を
求めるレスなどをする愉快犯です。相手にせず放置してください。
4 :
無責任な名無しさん:2006/03/23(木) 00:34:55 ID:eiAL4nVI
前スレ996、999です。
以前からある詐欺とのこと、ご親切にご回答いただき、
本当にありがとうございました。
ショックでどうにかなってしまいそうでしたが、
みなさんのお陰で安心して眠れそうです。
本当にありがとうございました。
5 :
926,966,967,974,988:2006/03/23(木) 00:39:01 ID:0Xs/frMS
相手方の住所を国家権力で調べる方法はないでしょうか。(お礼報告的回答)
>>990 御意見ありがとうございました
>知識があっても、質問して他人の意見を聞くことはかまいません。
そのとおりです。でも弁護士によって対処がまちまちなのが常識であるのなら他人の意見
を聞いても結局、自分が決めることになります。
>民事訴訟法の本暗いよんでから、質問してもバチはあたらないと思いました。
本暗い、民事訴訟書式体系・民事尋問技術・裁判実務の手引き・被害届要覧・法律相談の
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究・公序良俗入門・著作権&法律ガイド・保険的法律ガイド・刑法・刑事訴訟法・労働法・
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刑事訴訟一回)、
民事訴訟は何べんでもやっています(全部本人訴訟、一回のみ準備書面作成(代書)だけ
司法書士に頼んだ)、被告財産調査、強制執行(給料差し押さえ)、供託還付手続き
これだけ自分でやっててもバチがあたるんでしょうか。
6 :
無責任な名無しさん:2006/03/23(木) 10:53:06 ID:Gtnkk3Bx
訴訟費用はこれを24分し、その23を原告、その余を被告の各負担とする。
との判決が出た場合、原告のみが訴訟費用額確定手続きをし、被告が何もしなければ、
原告が申し立てた合計額のみで24分されるのでしょうか?
7 :
無責任な名無しさん:2006/03/23(木) 15:14:05 ID:jcGrLlJ2
8 :
834:2006/03/23(木) 16:41:41 ID:LzycXPVC
>5民事訴訟は何べんでもやっています(全部本人訴訟、一回のみ準備書面作成(代書)
だけ 司法書士に頼んだ)、被告財産調査、強制執行(給料差し押さえ)、
供託還付手続き これだけ自分でやっててもバチがあたるんでしょうか。
だったら、知識として十分わかっていらっしゃるはずですよね。
自分で準備書面も書けるだろうし、実務もできるはず。
9 :
834:2006/03/23(木) 16:48:06 ID:LzycXPVC
>6
原告が「訴訟費用確定の申立」を行うとき、
内容が認められるかどうか、書記官が見ます。
判決どおりでなければ、「訴訟費用確定」は申し立てできません。
原告です。民事訴訟判決で被告に金銭の支払い命令が出ました。
しかし被告は支払いをしないので、地裁の民事執行官とも相談の上、
動産の差押が困難と判断し、都市銀行の支店にある口座に対して
債権差押命令を申し立てました。
1.銀行からは、債権はあるが、弁済の意思は無いという陳述書がきました。
2.裁判所の民事債権差押係からは債権差押命令がきました。送達から
一週間を経過したら取り立てて良いと書いてあります。
3.裁判所の民事部からは、被告が控訴したので、強制執行停止決定の
通知がきました。判決で得られるはずの金額の70%程度の金額を供託
することが条件とされています。
被告が破産寸前なので、なにしと早く回収したいのですが、この先
私はどうすれば良いのでしょうか。
一週間したら銀行に取り立てに行っても良いですか?
11 :
5:2006/03/23(木) 19:10:35 ID:Km5Wal11
相手方の住所を国家権力で調べる方法はないでしょうか。(お礼)
>>8 御意見ありがとうございました
今回は「調停」であって且つ「住所不詳」といふ、共に当方にとって初めての事案だった
のでその不明な部分について投稿したのであります。
訴訟やサラ金絡みの特定調停に関する書籍・文献は巷に多数ありますが,「住所不詳に対す
る裁判実務」なんてタイトルのものは存在しません。「民事一般調停」自体「オマケ」的に
ほんの要旨のみ書かれているものが殆どです。
結果として
> 「受理証明があっても駄目な場合もあるし,訴状の控え等でも可能な場合もある。」
と、先生諸氏のご指摘が正解であると解し、受理証明と申立書の謄写物の両方を持参し役
所に申請したら交付されました。
12 :
無責任な名無しさん:2006/03/23(木) 19:21:26 ID:Gtnkk3Bx
>>9 じゃあ被告が申立てて来なければ、
>>6のような判決が出ても
訴訟費用各自負担という事ですか?
13 :
無責任な名無しさん:2006/03/23(木) 19:36:58 ID:8zYn+YoT
すみません。
少額訴訟で被告が原告に対して金銭給付を命じる旨の判決が言い渡され、当該金員の差押えをする場合、少額訴訟債権執行申立によらずに通常の強制執行(差押え)手続で可能ですか?
14 :
無責任な名無しさん:2006/03/23(木) 21:14:36 ID:F6YHKkvG
>>10 強制執行停止決定通知が送達されたのであれば取立てはできない。
銀行は「弁済の意思はない」という陳述書については理由を確認する。
仮に銀行に先取得権が存在するのであれば事実上回収は不能と考えて
別の手を探すこと。
15 :
10:2006/03/23(木) 21:30:38 ID:HzCRNK7p
ありがとうございます。
>>14 > 銀行は「弁済の意思はない」という陳述書については理由を確認する。
理由は「反対債権あり」です。これは
> 仮に銀行に先取得権が存在するのであれば
に該当しちゃうのでしょうか。
>>15 該当。
銀行相手に、どっちが先に取るか裁判でもしないと、銀行からの回収は無理。
17 :
10:2006/03/23(木) 21:53:07 ID:HzCRNK7p
ありがとうございます。
勝っても取れませんねぇ orz
> 3.裁判所の民事部からは、被告が控訴したので、強制執行停止決定の
> 通知がきました。判決で得られるはずの金額の70%程度の金額を供託
> することが条件とされています。
この、被告が供託した金は控訴が棄却されるとか、控訴審で勝訴すれば取れますか。
>18
>19正確には違う。
強制執行停止のための担保は,停止されたために強制執行ができなかった為に生じた
損害を担保するもの。もっともこの損害とは何なのか良くわからない上に,その損害
をかかる担保から取ると為には別訴が必要。
そのため,元の判決の執行のアテにしているケースがおおい。転付命令を得ることに
なろう。
21 :
834:2006/03/24(金) 00:00:32 ID:4dL3LD43
>12
訴訟費用について、どのような負担の割合の判決が出ても、
訴訟費用確定の判決が出なければ、被告から取り立てることはできない。
通常は、訴訟費用確定の申し立ては計算が面倒なので、しない原告が多いと聞いています。
22 :
10:2006/03/24(金) 06:53:16 ID:G4qUrqg7
たびたびスイマセン。
>>20 > そのため,元の判決の執行のアテにしているケースがおおい。転付命令を得ることに
> なろう。
これは、供託金の債権を、相手側(被告)から当方(原告)に移すという意味でしょうか。
これを得る為に、手続きが必要なのでしょうか。
ちなみに、被告が支払わないのは、未払いの退職金です。
23 :
無責任な名無しさん:2006/03/24(金) 09:41:21 ID:Pu+ISl9+
認否の留保について質問です。
相手側代理人の主張=相手自身の主張、を前提とすべきなのでしょうが、
相手自身の真意が分からない場合、留保の期限とかあるのでしょうか。
証拠調べの前までにすればよいですか。
それとも相手自身の証人尋問後でも大丈夫でしょうか。
24 :
無責任な名無しさん:2006/03/24(金) 10:25:34 ID:HLhbWobE
確たる証拠がなくても、おそらく的な考えでも訴えれますか?相談だけならお金はかかりませんか?
25 :
無責任な名無しさん:2006/03/24(金) 12:20:42 ID:8o8rGwWM
>21
訴訟費用額確定の申立はいたって簡単だと思うが・・・
26 :
無責任な名無しさん:2006/03/24(金) 13:05:45 ID:vz2gWuyJ
質問ですがよろしくお願いします。
判決で100万円の支払い命令を頂きました。
支払い請求をしたいのですが、支払いは持参させた方が良いのか、銀行振り込みや書留で送らせても良いのか分かりません。
銀行振り込み等にした場合、支払い金額の一部として少額を振り込まれ、それ以降全く支払ってもらえず、未払金を強制執行しないといけないことになった時、判決の請求金額と変わってしまうので、ややこしい事になったりしませんか?
すんなり払って貰える相手ではないので、少し払っても残りは強制執行しないといけなくなると思います…
よろしくお願いします。
27 :
無責任な名無しさん:2006/03/24(金) 13:10:12 ID:hRau3jAk
>>26 そういう場合は問答無用で強制執行しなさい。
>>22 債権差押えの手続き。
>>25 金額の割に面倒だ。確実に執行のアテがあれば別だが。
>>26 ややこしいことにはならない。
30 :
834:2006/03/24(金) 17:37:53 ID:4dL3LD43
>25
28の意見に同意。
31 :
無責任な名無しさん:2006/03/24(金) 20:59:16 ID:9pLrHGDP
簡易裁判所で訴訟をしているんですが、法服(黒服)を着た
人が2人いました。1人はもちろん裁判官で高い壇上にいました。
もう1人はちょうど裁判官の正面で原告と被告の中間の
席にいてノートパソコンを開いていて次回期日の調整みたい
なことを裁判官とやりとりしてました。
この人は何者でどんな権限をもってる人なんでしょうか?
裁判所書記官。
法廷内を牛耳っている、影の実力者。
33 :
834:2006/03/25(土) 07:44:45 ID:nRJDl+vF
>24
訴えることはできる。
できるが、訴えが却下される場合もある。
34 :
無責任な名無しさん:2006/03/25(土) 07:46:56 ID:Y2Glrv6R
あああ
35 :
無責任な名無しさん:2006/03/25(土) 11:14:40 ID:jDM+95Jy
>>24 裁判権の行使はできる。
ただし、係争中に立証できなければ請求は棄却される。
それから、訴えた相手から不当訴訟だと反訴される危険もある。
36 :
喉元に短剣:2006/03/25(土) 13:31:23 ID:FRas0oy3
>23 質問が不明確。書き直せ。
明確になるまで繰り返し読め。
38 :
喉元に短剣:2006/03/26(日) 00:20:19 ID:9K2SPRz7
次の質問どうぞ。
しっかりと読み直したか?
40 :
無責任な名無しさん:2006/03/26(日) 02:23:59 ID:f5JnO9A5
簡易裁判って、いくらぐらいかかるんですか?
前の職場でセクハラ、失言的な事を言われ、精神的ダメージを
かなりおい、元勤務地周辺を通るだけで情緒不安定になります。
同じような職種でも働くことが怖くなってしまいました。
内容は、住んでいる場所を妬まれ、そして
違う部署の人間に「お前は生意気だ」と言われ、
ボイコットをした果て、「社会人として失格」という理由で解雇になりました。
別に復帰したいわけではありません。
曲がったことが大嫌いなので、どうしても訴えたいのです。
でもお金がありません。
周りにそれを聞いていた人間はいないので、
名誉毀損や侮辱罪にはできないと思うのですが、悔しくて悔しくて
夜も眠れません。
41 :
無責任な名無しさん:2006/03/26(日) 02:34:34 ID:KcZvJ0QF
>>40 切手4000円ほど、訴額に応じた収入印紙。
ただ、あなたのケースですと地裁に移送される可能性が高いかと。
>40
切手代4000〜7000円位と訴額に応じた印紙代が必要。
但し,周りに聞いた人がいないとなると訴えてもキビシイ・・・
43 :
無責任な名無しさん:2006/03/26(日) 07:10:36 ID:qdF3e4Af
>>40 話の内容からすると、勝てる見込みのないような。。。単なる嫌がらせ目的なのか?
妬まれるほどの場所に住んでいるのになぜ金がないのか?家に金があっても、単に
自由になる金がないのかもしれないが、元職場の近くで情緒不安になるようだと
本人訴訟では厳しいのでは?
勝てる見込みもなさそうだし、自分の傷口を広げるだけの結果になる覚悟は必要かも
しれない。
44 :
無責任な名無しさん:2006/03/26(日) 12:10:29 ID:rOCyjMNm
お願いいたします。
現在損賠訴訟係争中の被告が訴訟中にさらなる違法な加害行為を原告である私に加え、その件も今回の訴訟に請求追加したいのですが、どうすればよいのでしょうか?
ただ準備書面にその旨追加すると書けばよいのですか?それともあらたに請求額を書き印紙も貼る等するのですか?
よろしくお願いいたします。
45 :
40:2006/03/26(日) 12:42:57 ID:/cyuLdvA
レスありがとうございます。
もう、私は捨て身なんです。(でも決して嫌がらせではありません。)
勝てる見込みはなくとも、絶対に闘いたいと思っています。
私は間違えていないし、相手に陰湿な嫌がらせをされたわけですから、
たとえ自分の傷口を広げる結果となっても、
結局は、訴える・訴えないでも同じです。
心に深い傷が残っています。
周りにそれを聞いた人間はいませんが、
違う上司にそのことを電話で相談したところ、
「事実確認はした」という発言の録音に成功しました。
これって証拠になりますでしょうか。
46 :
名無しさん@引く手あまた:2006/03/26(日) 12:56:11 ID:gfkzH9lx
>>40 裁判は捨て身になればやれるものではありません。
勝てる見込みがないのに闘っても負けるだけ。
裁判所は心の深い傷を扱うところでもありません。
よそいってください。
こんなこと書くと、「2ちゃんで心に深い傷をつけられた」と
ひろゆきや私のことも提訴対象にしかねないな、この人。
>>44 改めて、その不法行為責任について提訴をしてください。
>>45 「違う上司」この人が、「事実確認はした」と言った証拠にはなる。
「違う上司」に、証人として、証言に来てもらう材料にはなるな。
48 :
44です。:2006/03/26(日) 14:03:27 ID:rOCyjMNm
ありがとうございます。では、あらたに訴状を書くのですね?
そのあらたな訴状を現在係争中の訴訟において提出すればよろしいですか?お願いいたします。
49 :
834:2006/03/26(日) 15:06:33 ID:xNsorpzV
訴えの変更をするのです。
この場合だと、「追加的」かな。
訴訟対価価格が同じであれば、訴訟費用は要らない。
50 :
834:2006/03/26(日) 15:18:05 ID:xNsorpzV
平成17年 (ワ) 第44○○号
原 告 ○○○○○
被 告 ○○○○○
訴 変 更 の 申 立 書
名古屋地方裁判所民事6部ロ係御中
平成18年2月20日
原告
上記当事者間の貴庁,平成17年 (ワ) 第44○○号貸金返還請求および
不当利得返還請求事件について,次のとおり追加的に訴えの変更をする。
51 :
834:2006/03/26(日) 15:19:24 ID:xNsorpzV
請 求 原 因 の 変 更
第1 請求権競合の関係にある請求原因および審理希望順位について
1 原告は連帯債務契約による準消費貸借契約に基づいての,
貸金返還請求権,及び不当利得返還請求権に加え,
請求金額の一部は求償権による金銭の返還請求が請求権競合の関係に
含まれていること,
および不法行為に基づく損害賠償請求権も追加的に訴える。
2 審理希望順位
本件の争点,および審理希望順位は以下のとおりである。
(1)確実に発生していると原告が考える求償権の審理。
(2)準消費契約締結についての審理。
(3)準消費貸借契約が認められないのであれば,認められないことにより,原告は被告らから損害を受けた損害賠償の審理。
(4)それらも認められない場合,不当利得返還請求についての審理。
第2 求償権について
1 被告○○○○は連帯保証人または保証人であった事実
訴外○○○○が,消費者金融アイフル株式会社(以下(株)アイフルと称す)に
負う主債務に対して,被告田尻光男は(株)アイフルと連帯保証契約または
保証人契約を結んでいた(原告,文書提出命令申立中)。
2 原告の代位弁済の事実
(1)平成15年11月12日 アイフル(株)博多支店・・・ 金2,980,000円
(2)平成15年11月13日 アイフル(株)博多支店・・・・・金50,000円
(1)(2)の債務について原告は代位弁済を行った。(甲1号証)
・
はい守秘義務違反はっけん!w
53 :
834:2006/03/26(日) 15:22:20 ID:xNsorpzV
はっしまった。
しー・・・。
守秘義務違反って、834は、本人訴訟のしろーとでしょ。
自分の訴訟の時に使ったものを掲示板に出しても、守秘義務違反にはならないんだが。
55 :
40:2006/03/26(日) 17:47:39 ID:/cyuLdvA
40です。レスありがとうございます。
日が経つごとに、怒りが増してきています。
精神的ダメージが大きく、不眠にも悩まされています。
絶対に闘います。
こういう場合は、あいつは何罪になるのでしょうか?
来週、役所の弁護士相談に行きますが、
その前に先生に、「こういう罪を犯されました」と説明したいので、
宜しくお願いします。
地獄の底まで闘いますからね。私は。
>>55 書き込みを読む限り、何罪にもならない。
>来週、役所の弁護士相談に行きますが、
>その前に先生に、「こういう罪を犯されました」と説明したいので、
逆。
「こういう事をされました。」とあなたが弁護士に説明して、弁護士が、
「何罪にあたりますね。」と回答するのが、法律相談。
難しいですね〜 で終わる法律相談。
>51
これって前の奴の続き?
続きならば,求償権と準消費貸借契約が認められなければ他は認められる可能性はないよ。
アイフル分の金額からすれば物的担保(端的に抵当権)が設定されているはずだろうから
それに対して,求償による代位(抵当権があなたに移るというやつ。)でやった方が労力
もかからないだろうし,相手に対するプレッシャーにもなるでしょう・・・。
>55
モラルハラスメントでぐぐってみると良いよ。
昨年のジュリストにも取り上げられているが、若手の社会感覚無い弁護士とかだと
親身に相談にはのってもらえない可能性大。
名誉毀損とかは債権債務より込み入って難しいから、やりたがらない。
自分で提訴できるレベルでないのなら、闘う覚悟だけではだめで、
理解してくれる弁護士と金が必要。
>>58 違う。
訴え変更の手続きの見本を見せびらかしたかった834(本人訴訟)氏が、
>>44>>48に対して
回答をした。
61 :
無責任な名無しさん:2006/03/27(月) 08:01:43 ID:ttO3M8l+
>59
お騒がせしてます834です。すみません・・・。
60のおっしゃるとおりです。自分の使用した書面が参考になればと思い、
訴えの追加的変更を書式としてコピーしたにすぎません。
「求償権と準消費貸借契約が認められなければ他は認められる可能性はないよ。」
借用書を後で作成するつもりで代位弁済したので、借用書が無い貸し金請求事件です。
債務者とはその後の訴訟で準消費貸借契約を認め、当方が勝訴しましたが
のちに任意の弁済が途絶えた時点で、給与差し押さえをしたのです。
今は、債務者の債務の保証人相手に、訴訟中です。
準消費貸借契約締結の証拠は被告が否定した場合、借用書が無ければ非常に弱く、
被告が答弁書で争ってきたので、すぐにもともとの求償権で、訴えの変更をしました。
そのとき、書記官と裁判官に、権利の審議の優先順位を明確にするよう指摘されて、
書いた物です。
62 :
無責任な名無しさん:2006/03/27(月) 09:52:01 ID:5Kwo4yM2
>61
本題と関係ないんだけど、834ってなんか意味があるの?まさか、やさしいとか。。?
>>62 どこのスレだか忘れたが、(多分、ここの前スレ。)質問に来た時の、二回目以降のレス時に
一回目の質問時のレス番をコテにして(じゃないと、どの相談者か解んないからね。)質問を
していた、その名残。
その後、「私は何度も本人訴訟の経験があり、書式集もプロに貰ったので、回答者として
十分資質がある。」と言って、回答者として発言するようになった。
まあ、基本的な法知識の点で間違がある発言をしている時もあるが、手続きや書式等
(しかし、その書式でさえ、古い民訴の物であると言う指摘があったが、それは見ないふり
をしている。)の案内をしているので、「元なんとかかんとか」の人よりはマシだし、
発言のレベルが解りやすいと言う点で、コテのままの方が、他の回答者としては楽である。
64 :
無責任な名無しさん:2006/03/27(月) 10:37:02 ID:5Kwo4yM2
>63
確か、PART6で834以前から使っていたんで、どこの834かと思っていたんだけど、
もっと前なんだろうね。893みたいに意味があってつかっているのかと思っていた。
ひろゆきに金払っていないので、古いのは確認できないけど。
本職でもないのに、何度も本人訴訟っていうのはなんかなぁ。。。まあ、そういうひとが
いないとこの手のスレは続かないか。
65 :
834:2006/03/27(月) 10:57:06 ID:ttO3M8l+
書式集古いんですか?
でも、どうせ文面は案件によって変えるんだから
書式だけわかればよいと思ってコピーしています。
弁護士や司法書士に頼むと、このような書面だけでも
相応の費用がかかりますから。誰かの助けになればと思って。
自分も、何度も訴訟なんかしたくないのですが、
相手が悪質なので仕方ありません。
原告の怒りは、経験者の自分が良くわかっているので
そんな方に協力したいだけです。
ハンドルネームの意味は、63のとおりで、特別な意味はありません。
当方の場合、資格はありませんが、訴訟は常に法科の院生に相談しております。
この人の父親が有資格者で、わらない部分は判断をゆだねることもありますし、
資料もお借りしております。
そんな関係で、手続き以前に、「そもそも民事訴訟法とは」とか
「弁論主義とは」とか基礎から勉強させていただいています。
>>64 ああ、じゃあ別スレかも。
自分は、あちこちのスレに行ってるから、どのスレが最初だったかあやふやで、ごめん。
>>65 前スレで、3回ぐらい指摘されていた。
それに対して、最近貰った等、君が言い返していた。
67 :
834:2006/03/27(月) 20:13:43 ID:ttO3M8l+
そうそう、せっかくの頂き物だから、活用しましょう。
刑事と民事と、事務処理の書式があるから、欲しい人どうぞ。
不当な扱いを受けて、苦しんでいる人は、がんばって本人訴訟しましょう。
68 :
無責任な名無しさん:2006/03/27(月) 20:33:23 ID:PuTt2vNY
すみません。
質問します。
スレ違いの場合には、誘導願います。
訴訟における証明度の問題です。
昭和50年10月24日最高裁判所第二小法廷判決によると、証明されるべき程度について「高度の蓋然性のある証明が必要である」「通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要」としていますが、
それは民事訴訟でも妥当しますか?
70 :
68:2006/03/27(月) 21:30:13 ID:bkGHRod4
71 :
無責任な名無しさん:2006/03/27(月) 22:25:36 ID:XJIeeemo
事案の背景を説明・証明するのに書籍を用いる予定です。
コピーして証拠とするのと、
引用して準備書面にするのと、
どちらが適切でしょうか。
分量は、飛び飛びで2〜3頁です。
>>71 引用して準備書面に書いとけばいいよ。
相手側や、裁判長から求められたら、コピーして証拠で持っていけば、それで間に合う。
>71
文献にもよるが,書証として提出しておいた方が無難。
当該頁と書籍の最後の頁(書籍の題名・出版年月日・著者・出版社名が入ってるところ)の
コピー。
>>71 医学書とか工学関係の書籍とかなら、
コピーして書証にしたほうがええな。
75 :
無責任な名無しさん:2006/03/28(火) 21:46:15 ID:fsoZSDu6
76 :
無責任な名無しさん:2006/03/28(火) 21:54:09 ID://oOkUHV
こちら側関係者(相手にとっては敵性証人)を申請されました。
民事訴訟法によると出頭義務があるようですが、
仕事の都合で拒否することは可能でしょうか?
証言自体は構わないのですが、何しろ、個人事業で仕事が休めないのです。
78 :
無責任な名無しさん:2006/03/28(火) 22:14:53 ID://oOkUHV
レスありがとうございます。
ところで、拒否した場合、罰金・科料・勾引などは実際に行われているのでしょうか。
>>78 過料ね。
さあ?どうでしょうかね。
その証人がいないと何が何でも進まない。訴訟にならない。と相手側が頑張れば、
勾引しないと、どうしようもなくなるし。
あなた側が、証人を呼ぶまでもなく、その証人にかかる相手の主張を飲めば、証人尋問自体
を無くさせることも出来るし。
普通は、本当に来れない、しかも自分の関係者に迷惑をかけたくないっていう事で、訴訟当事者
は後者を選ぶでしょ。
それが、勾引や罰金、過料等が滅多にない理由の一つだと思われるが。
80 :
無責任な名無しさん:2006/03/28(火) 23:59:46 ID://oOkUHV
ありがとうございます。
81 :
無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 12:47:06 ID:0AP0gqxD
十代の時に自転車一度だけぱくって捕まったのですがそれ以降は何も悪いことしてませんがそれも十年で消えますか?
82 :
無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 13:36:04 ID:EGW8yeLJ
刑事のことなんですか
求令起訴
ってどういう意味ですか?
ググッても4件しかHITしません。
おしえてください(;´Д`)
求令状起訴でググれ
84 :
無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 17:30:52 ID:/8T69LfQ
「逮捕中求令状」「勾留中求令状」でググれ
85 :
喉元に短剣:2006/03/30(木) 00:52:21 ID:aUPb8urR
>81 何が?
明確になるまで繰り返し読め。
87 :
喉元に短剣:2006/03/30(木) 12:49:09 ID:aUPb8urR
次の質問どうぞ。
88 :
無責任な名無しさん:2006/03/30(木) 16:55:36 ID:6y7IC0GH
少額訴訟を申し立てる管轄裁判所について質問します。
申し立ては次のいずれかに出きるそうですが、
1,相手の住所地を管轄する簡易裁判所
2,義務履行地を管轄する簡易裁判所
3,不法行為のあった場所を管轄する簡易裁判所
以下のケースは上記の3つのどれに当てはまりますか?
貸金返還請求、損害賠償請求、未払賃金請求、請負代金請求、
敷金返還請求、家賃請求、売掛金請求、慰謝料請求
よろしくお願いします。
90 :
無責任な名無しさん:2006/03/30(木) 17:07:07 ID:J9Jn5UnV
91 :
88:2006/03/30(木) 17:08:16 ID:6y7IC0GH
これで合ってますか?
1,相手の住所地を管轄する簡易裁判所
貸金返還請求、未払賃金請求、請負代金請求、
家賃請求、売掛金請求、慰謝料請求
2,義務履行地を管轄する簡易裁判所
敷金返還請求(賃貸契約書にそのような文言があれば)
請負代金請求(請負契約書にそのような文言があれば)
貸金返還請求(支払場所決めていれば)
3,不法行為のあった場所を管轄する簡易裁判所
損害賠償請求
92 :
88:2006/03/30(木) 19:30:21 ID:6y7IC0GH
合意管轄以外はどこに申立をしてもいいというのはわかったのですが、
裁判で争ってみないと、債権がはっきりと認められるかどうかわからない
(例えばお金は貸したが、借用書を取っていないなど)というようなケースでも、
自分の住所地を管轄する簡易裁判所に申立を行ってもよいのですか?
もう一つ質問です。
仮に相手が遠隔地に住んでいて、自分の住所地を管轄する裁判所で行う場合、
被告の旅費・交通費は負担する必要はありますか?
93 :
834:2006/03/30(木) 19:39:37 ID:lRphx/nw
>裁判で争ってみないと、債権がはっきりと認められるかどうか
わからない (例えばお金は貸したが、借用書を取っていないなど)
というようなケースでも、
自分の住所地を管轄する簡易裁判所に申立を行ってもよいのですか?
当方が借用書なしのケースで、現に原告の
管轄の裁判所に申し立てて、そこで争っています。
しかし、「裁判で争ってみないと債権が認められるかどうかわからない」
と言う表現は、非常に変です。
債権があるから裁判で債務名義とるために争っているのですから。
94 :
834:2006/03/30(木) 19:46:36 ID:lRphx/nw
被告の旅費と交通費は裁判費用として認められる部分があり、
裁判費用は、敗訴側の負担となります。
判決後に、訴訟費用確定の申し立てを行って、取り立てます。
通常は訴状に「裁判費用は被告の負担とする」と言う一文を入れます。
95 :
88:2006/03/30(木) 19:51:10 ID:6y7IC0GH
>>93さん
すみません、「債務名義」のことを言いたかったのです。
僕が一番伺いたかったのは、
わざわざ相手の住所地を管轄する簡易裁判所に
申し立てる必要があるのかということなのですが、
その必要はないという事でしょうか?
またあるとすればどのようなケースでしょうか?
交通費の件はわかりました。
ありがとうございました。
>>95 相手方の住所地で申し立てるのが原則
そうしないと相手方の住所地に事件が移送されるおそれがある
97 :
88:2006/03/30(木) 19:59:21 ID:6y7IC0GH
>>96さん
つまり相手方で行うことを原則とし、
義務履行地を定めている、あるいは不法行為があった等の場合は
それぞれの場所に申し立てるということでよいですか?
>>97 ま、そういうことですね
基本的に被告のほうが弱者のほうが多いから
相手方の住所地に訴えてあげるのが原則と
99 :
88:2006/03/30(木) 20:03:28 ID:6y7IC0GH
>>98さん
わかりました。
ご丁寧にどうもありがとうございました。
100 :
834:2006/03/30(木) 20:33:11 ID:lRphx/nw
原則としては上記のとおりなのですが、貸し金請求の場合などは
被告のために、遠方の被告の管轄に訴えるのも、
原告の感情としては許せない部分もありますよね。
当方の場合などは、原告は愛知県で、被告は九州でして、
原告は名古屋に申し立てています。
この場合、被告は法廷で、裁判官に「遠方だから」と訴えていたら
電話会議形式でということになりました。
ですから、遠慮なく自分の管轄の裁判所に訴えてみましょう。
裁判所が遠方で、被告が裁判に出てこなければ、欠席裁判で
原告の勝訴ですし、それも作戦です。
101 :
喉元に短剣:2006/03/30(木) 20:40:56 ID:aUPb8urR
>95 具体的に質問せよ。
>>100 相手は移送の申立はしなかったの?
電話会議形式という方法があるんだね。
どこの裁判所にもあるの?
>>102 徐々に入っているが、全てに行き渡るようになるまでには、まだ時間がかかるでしょう。
あと、何でもかんでも電話会議形式とはならない。
準備手続きの時は電話会議形式でも、口頭弁論は法廷に原告、被告揃って。って
事の方が多いでしょう。
104 :
無責任な名無しさん:2006/03/31(金) 08:10:30 ID:poAJf6yS
>>102 相手も素人みたいだからねえ。
「遠方だから」とは訴えていても移送の申立てまでは(知らなかったかなにかで)
しなかったんじゃないか。
105 :
834:2006/03/31(金) 08:44:48 ID:6WsyWIKG
>102
前述の皆さんの書き込みのとおりです。
移送については、原告から被告に教えてあげたし、
弁護士をつけるように当方から助言したのですが、
結局本人訴訟のままで、移送の申し立てをしなかったようです。
電話会議は、必ずどこでもできるとは限らないようです。
当方は名古屋地裁ですが、被告の居住地の関係からか、
テレビ電話形式ではありません。
被告が自宅から、被告の電話を裁判所へつなげています。
106 :
無責任な名無しさん:2006/03/31(金) 20:36:56 ID:ivl14AUf
当方原告です。滅茶苦茶に遠方ですが、被告居住地で裁判してます。
電話会議の話も準備手続きの話もなく、毎回、口頭弁論へ行ってます。
7回位で結審しそうだと、こんなものなのでしょうか?
>>106 逆だと思われ。
電話会議では、細かい所が詰められないことが多いので、争点が多く、慎重に審理をしない
といけない訴訟には、電話会議は不向きです。
争点がほとんど無く、1-2回で結審しそうなものであれば、電話会議で終わりって
事になる可能性が高くなるかと。
108 :
無責任な名無しさん:2006/03/31(金) 21:11:32 ID:EX9WPDYn
簡易裁判で損害賠償請求の裁判をするのに、物的証拠無しでは裁判を起こすことは出来ないですか?
相手が謝罪してるところを盗録音したものはあるのですが、証拠能力は無いですよね?
>>108 訴えの提起には、証拠は何も要らないです。
訴状をきちんとかけば、誰でも訴える事が出来ます。
当然、勝かどうかは別ですが。
>相手が謝罪してるところを盗録音したものはあるのですが、証拠能力は無いですよね?
何を立証しようとしているかによります。
相手が謝罪をしていたという証拠にはなりますが。
110 :
834:2006/03/31(金) 21:31:04 ID:6WsyWIKG
>106
私は原告で、自分の管轄の裁判所に訴えたから、
遠い被告が文句言っていたんですよ。それで電話会議となりました。
貴方の場合は、自分で被告の管轄の裁判所に申し立てしたのですから
誰も不平を言うものはいない現状ですよね。
私の場合、代位弁済したので、連帯保証人である被告に対して求償権があり
現在サラ金に送付嘱託している、契約書が送られてくれば、
原告の勝訴が確定する裁判ですから107の言うとおりだと思います。
111 :
834:2006/03/31(金) 21:36:54 ID:6WsyWIKG
>108
訴えの提起には、証拠は何も要らないです。
現に、借用書なしで貸し金請求を私がしていますから、
安心して訴えを提起してください。
裁判を通して、相手や第三者に、証拠を提出させることができますよ。
112 :
無責任な名無しさん:2006/03/31(金) 21:43:10 ID:ivl14AUf
113 :
無責任な名無しさん:2006/03/31(金) 21:55:51 ID:s7ElnxGD
質問です。
弁護士の方に相談する際についてです。
都道府県の弁護士会に登録している弁護士は
個人情報を勝手に第三者に譲渡する、
依頼者のことを依頼が成立する前に調査する等の
悪徳めいた人はいないんでしょうか?弁護士会で登録
されている方は信頼がおけると考えて大丈夫ですか?
初心者ですいません。
>>113 そもそも、弁護士は、全員どこかの弁護士会に登録している。
どこの弁護士会にも登録していない人は、弁護士としての仕事は出来ない。
>>113 弁護士は守秘義務を科せられてますから
個人情報を漏らすと懲戒処分を受けます
それに報酬をもらってないのに他人の事件を調査する
暇な弁護士はいません
116 :
無責任な名無しさん:2006/03/31(金) 22:05:08 ID:s7ElnxGD
113です。
>>114 そうなのですか。では、信頼がおけるかどうかは、
自己判断しなければならないのですね。
>>115 では、無料相談を受けても、依頼として成立しない限りは
調査はしないということでしょうか?
>>116 その場で答えられなかった相談などについて
アフターサービスとして文献や判例調査して
後で連絡してあげるくらいはあるかもしれませんがね
>>117 分かりました。
ありがとうございます。
119 :
834:2006/03/31(金) 23:09:37 ID:6WsyWIKG
自分の現在の裁判についてですが
判決が出てから、不動産を差し押さえて競売にかける予定です。
手続きに時間がかかるので、仮差し押さえをしたいのですが、
勝訴後、債務名義を取ってからの仮差押は可能ですか?
>>119 債務名義をとったのなら仮差押えの必要性が認められない
なぜなら強制執行ができるのだから
121 :
834:2006/03/31(金) 23:37:23 ID:6WsyWIKG
ご返答、ありがとうございます。120さんは、本職の弁護士さんですか?
私はできないと思うのだけど、相談相手はできると言っているのです・・・
訴状に名前だけ書いて(記名)、押印を忘れたらどうなりますか?
裁判所に聞くと、すでに相手方に送ったようで、書記官もよく分からないようです。
六法を見ると、押印が必要とは書いていないので、軽微な瑕疵として見逃してくれますか。
それとも、補正か却下の対象になりますか?
>>121 相談相手って誰?
そもそも121は仮差押と差し押さえの区別が付いていないのでは
>>122 却下の対象にはならんでしょ。
補正ったって、補正命令ってほどでもない気もするし。
準備手続きの時にはんこを持っていって、その場で押すとか。
125 :
108:2006/03/32(土) 02:13:48 ID:V2HpR4Od
109 111 ありがとうございます。相手にはめられたことによって、私が高額な慰謝料請求をされてしまいました。脅しまがいな発言もされたので、不安定になり精神科にかかっています。
126 :
834:2006/03/32(土) 09:09:47 ID:d+2haB5m
>123 誰と言われても、返答に困りますが
私の相談相手の友人はロー生で司法試験目指しています。
お父様がプロで事務所を持っています。
ご好意で無料で相談に乗っていただいております。
ですから通常、費用倒れであきらめてしまう方法でも、私は
遠慮なくチャレンジできる立場におります。
不動産の差し押さえは、訴えの提起と同時にしたのですが
借用書がないため棄却されました。
借用書がないため、裁判になっているのに、無念です。
しかし、このままでは原告が勝訴しても、
財産を隠されてしまう可能性が大きく、
判決文が借用書の替わりになれば・・・と考えたわけです。
127 :
834:2006/03/32(土) 09:19:38 ID:d+2haB5m
ここに書いてて、思考がまとまりました。
現在、訴えの変更をしていて、貸し金請求権ではなく、
もともと発生している「求償権」で訴えているわけなので、
送付嘱託先の消費者金融から、
被告が保証人契約している何がしの証書が届けば、
これをそ疎明方法として、直ちに仮差押の申し立てをすれば、
今度は、申し立てが通リますね☆
128 :
無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 10:45:53 ID:lzN1JZvT
慰謝料請求ですが、病院の診断書や休業証明とかがない場合、
結局、本人の主張のみとなると思います。
事実や法的主張は淡々と書くとして、
精神的被害については、感情豊かに書いた方がいいのでしょうか。
それとも淡々と書いた方がいいのでしょうか。
精神的被害について淡々と書くと、その程度かと思われそうな気がします。
それとも相場があるので関係ないのでしょうか。
>>127 だから、本人訴訟するなら、
差押と仮差押の区別くらいつけろ。
>>119と言っていることが変わってきてるし。
補足
執行と保全の区別もつけてね。
131 :
834:2006/04/02(日) 15:58:16 ID:G57WJUQt
>129
区別は付いてますよ、だから仮差押申し立てを自分でしたのですよ。
執行と保全の区別ができているから、言っている事が変わってきているんでしょ。
区別が付いていなければ、もしくは理解できていなければ
行っていることは変わらないはずでしょ。
132 :
834:2006/04/02(日) 16:08:42 ID:G57WJUQt
>128 精神的被害については、
感情豊かに書いた方がいいのでしょうか。
それとも淡々と書いた方がいいのでしょうか。
精神的被害について淡々と書くと、その程度かと思われそうな気がします。
それとも相場があるので関係ないのでしょうか。
事実や法律構成を淡々と書くのは訴状や準備書面で
陳述書には、表情豊かに生々しく書くのが一般的です。
慰謝料請求の場合は、病院の診断書や休業証明とかがない場合、
被告が否認した場合、貴方の分が非常に悪いので、
準備書面や訴状に感情的な文章を入れて、わざと被告に反論させ
証拠を得るのも攻撃の作戦としてあります。
133 :
無責任な名無しさん:2006/04/02(日) 16:11:56 ID:iES8vNsO
すみません。
質問します。
証拠調べ(証人尋問)の反対尋問で、主尋問の範囲を超えて準備書面等に書かれていることについて尋問することは可能ですか?
134 :
834:2006/04/02(日) 20:02:46 ID:G57WJUQt
単純な答えなら「はい」です
民事裁判は弁論の全趣旨をもって裁判官が自由心証で証拠を判断します。
場合によってはよくないのですが、主尋問以上のことを切り返して聞けます
135 :
喉元に短剣:2006/04/02(日) 21:18:49 ID:0wKffXCh
>134 否。(民事訴訟規則114条1項2号)
136 :
無責任な名無しさん:2006/04/02(日) 22:18:26 ID:TS8G5YPI
>>133 細かいことを言えばしてはいけないことになっているので
主尋問ですべて聞くようにしてください。
相手の弁護士が細かい性格な場合、相手から「異議」が出る場合があります。
しかし、聞き漏らしてしまったことを後から聞いても
「異議」出る事はあまり無いようです。
※相手が「異議」を申し立てて裁判官が「認めた」場合はその質問は
出来なくなります。
137 :
無責任な名無しさん:2006/04/02(日) 22:29:29 ID:5LLxglNx
>>83 >>84 ありがとうございました。
勾留中の被疑者が求令起訴(器物損壊→建造物損壊)された場合
建造物損壊での「逮捕」はされないのでしょうか?
138 :
133:2006/04/03(月) 07:18:24 ID:aTS8GPug
>>138 だから、相手が証人申請してきた時に、同じ人に対して、あなたも同時に証人申請
するんだよ。
そうすれば、相手側の主尋問、あなたの反対尋問を経て、あなたの主尋問、相手側の
反対尋問となる。
140 :
133:2006/04/03(月) 09:24:12 ID:vX0lrtwf
>>139 なるほど。
そういう手がありましたか。
141 :
無責任な名無しさん:2006/04/03(月) 16:40:49 ID:UWA6pahx
お尋ねいたします。
交通事故の被害者で加害者に損害賠償請求のための調停を簡裁に申し立てようとしています。
事故の状況ですが、信号待ちをしていた私の車に、後ろから居眠り運転の自動車が追突してきました。
私の車には、私・娘・息子の3人が乗っていました。車の所有者は妻名義です。
被害は、3人とも軽い首の捻挫で全治4日、車は大破して全損です。
被害額は人身傷害・物損あわせて70万ほどです。
相手は無職の21歳男性です。
内容証明を送った支払いを請求しましたが無視されていますので、調停をしようとしています。
そこでお尋ねですが、
1)調停の申立人は、私・娘・息子の3人でしないとダメでしょうか?
2)車の所有者は妻ですので、妻も申立人にしないとダメでしょうか?
以上、2点についてよろしくお願いします。
あなたの入ってる保険会社は、示談交渉代行してくれないんですか?
143 :
無責任な名無しさん:2006/04/03(月) 16:54:31 ID:UWA6pahx
>>142 すみません。当時は任意に入っていませんでしたので。
任意に入っていないと言うとかなり叩かれるとは思いますが・・・。
ちなみに、加害者も任意には入っていません。
すみません。
質問します。
証拠説明書についてです。
文献の写しを提出する場合、
@ 作成日は、原本が作成された日ですか?それとも写しが作成された日ですか?
A 作成者の記載は、原本を作成した者ですか?それとも写しを作成した者ですか?
以上ご回答よろしくお願い致します。
145 :
喉元に短剣:2006/04/03(月) 19:18:49 ID:GCPw4qTu
>141 ダメとはどういうことを指すのか明確にせよ。
>>145 あぁ、失礼いたしました。
申し立ては私一人の名前で申し立てて、
子どもたちの治療分も車の分も請求できないものかと思いましたもので。
もともと自分の名前で申し立てることしか頭になく、簡裁で申立書をもらって来て
書き方の例を見ていましたら子どもの名前を書く例が載っていましたので、
これは申し立て人に子どもも妻も書かないといけないのかなとふと思ったのです。
148 :
834:2006/04/03(月) 20:40:10 ID:fAR66pzg
好き好き、と言うか、ご自由に。
149 :
喉元に短剣:2006/04/03(月) 21:27:47 ID:GCPw4qTu
>147 子供の権利に基づいて訴えるなら、当然に子供が原告。
150 :
無責任な名無しさん:2006/04/03(月) 21:35:02 ID:eBoOxMgr
>>147 調停は「話し合い」だからあなた一人が申立人になってその「話し合い」の中で
子供の治療費と妻名義の車の修理費を負担させることは可能。
ただし、「話し合い」なので当然決裂することは考えられる。
これが訴訟になると妻子といえど別人格なので子供の治療費と妻名義の車の修理費については
それぞれが訴えを起こすことが必要。
よって原告は最大であなた、妻、子供2人の4人。
(子供は未成年だから法定代理人として事実上あなたと妻が訴訟することになるが)
152 :
喉元に短剣:2006/04/03(月) 22:07:02 ID:GCPw4qTu
>144 証拠説明書に係る証拠は、
「原本」か?「原本の写し」か?
その答えによるに決まってる。
153 :
無責任な名無しさん:2006/04/03(月) 22:40:31 ID:8eBgcM8C
すみません、
今朝、隣人と口論になり、相手側が先に突き飛ばし
足の膝にアザが出来たので傷害罪で訴えたいのですが、
訴えるまでの手順はどうすればいいのですか?
その場で警察に通報すれば良かったのですが、
カッとなっていたのでそのまま帰ってきてしまったのですが。
>>153 病院に行って診断書をとる→警察に被害届
156 :
無責任な名無しさん:2006/04/05(水) 21:45:38 ID:hYWPCyxg
弾劾証拠について質問します。
補助証拠のうち実質証拠の証明力を弱める証拠ということですが、
・相手は基準Aを確認しなかった。
・証拠書類、相手側準備書面も基準A=100と記載されている。
・しかし、実際は基準A=120である。(弾劾証拠)
本人尋問時「アナタは基準Aを確認しましたか?」ときいて、
「確認しませんでした」なら注意義務違反。
「確認しました」なら虚偽記載、となりますが、
これ(基準A=120の文書)は、弾劾証拠でしょうか?
また、弾劾証拠は、本人尋問時に出しても時期に遅れた、とはならないのですよね?
それとも、準備書面の証拠としなければならないのでしょうか?
157 :
喉元に短剣:2006/04/05(水) 22:14:39 ID:lsLnN41p
>156 証拠収集スレ向き。請求の原因を明確にして移動せよ。
158 :
無責任な名無しさん:2006/04/06(木) 03:07:17 ID:upyo/k9I
郵政公社を相手に訴える場合は国家賠償請求訴訟ですか?
それとも、そのまま郵政公社を被告にすればいいのでしょうか?
それと例えば郵政公社が被告の場合、現在事項証明とか法務局で
取れるのでしょうか?
159 :
無責任な名無しさん:2006/04/06(木) 11:35:37 ID:/rKgZQ24
話が複雑なので、人物一覧や地図を提出したいと思います。
これは「証拠」ではないので、準備書面の中の1ページとして提出するのでしょうか。
それとも証拠説明書に記載して証拠として提出するのでしょうか。
よろしくお願いします。
>>159 準備書面としておいたほうがいいでしょう
161 :
喉元に短剣:2006/04/06(木) 12:18:00 ID:qDamv6AR
>158 前段 後者。
162 :
喉元に短剣:2006/04/06(木) 12:20:40 ID:qDamv6AR
>159 提出意図による。証明のためか否かで区別せよ。
163 :
無責任な名無しさん:2006/04/08(土) 07:28:13 ID:0D3RvYnt
担当裁判官の名前はどうすれば知ることが出来ますか?
書記官の方に聞けばいいのかもしれませんが、
既に始まって長いので今更聞きづらいです。
164 :
喉元に短剣:2006/04/08(土) 07:51:14 ID:U4Guhguj
>163 書記官へ。
質問です。
私の債務について債権者から強制執行の申立があったので
強制執行停止の申立をしました。
その後裁判所から「○○万円を供託してください」と連絡があったのですが
この供託は管轄法務局に行ってお金を預ければ良いのでしょうか。
供託したことがないのですが、供託すると何か証明書のようなものが
発行されて、それを裁判所に提出すると停止の決定が出るのでしょうか?
166 :
ゆかり:2006/04/08(土) 11:42:22 ID:9fQvKSoA
突然民事訴訟特別告知書なるハガキが届きました。連絡しないと差し押さえします、との内容。クレジットカードなどは利用していますが、訴えられる覚えがありません。ハガキに記載されている法務省に連絡をしたところ、詳しい訴訟内容、会社名は
167 :
ゆかり:2006/04/08(土) 11:45:10 ID:9fQvKSoA
本人が地裁に行って開示請求しないとわからないとの事。そして、国選弁護士を紹介してもらいましたが、訴訟取下げには48万を裁判所に預けないと行けないらしいです。
どうしたらいいんでしょうか?私は騙されてるなんて事はないですよね…?どなたか教えて下さい
168 :
834:2006/04/08(土) 11:49:44 ID:iijVfPEj
差し押さえには債務名義が必要ですが、裁判を受けた記憶がありますか?
>>166 「国選弁護士」は刑事事件の被告人にだけつくものです。
なので、騙 さ れ て ま す よ!
はがきに記載されている「法務省」ではなく、電話帳で法務省を探してみましょう。(いや、これは迷惑になるから勧めない)
その番号をグーグルに入れると、出てくると思いますよ。
そもそも、「国選弁護士」なんて存在しない。
172 :
ゆかり:2006/04/08(土) 16:12:43 ID:9fQvKSoA
皆さんありがとうございます。他でも調べましたが、やはり詐欺でした…。Googleで0120-444-263を検索したらいろいろ出てきました。本当に許せないです!疑ってかからなきゃダメですね、何事も。反省しました。
>>172 反省するのはいいんだが、番号書き間違ったらいかんがな。
そもそも、番号書くのはあぼーん対象なのだよ。
>>172 おまえ、そこ、まっとうな会社だろ。
そこに悪戯電話きまくったら、お前が損害賠償せにゃならんぞ。
詐欺業者の電話番号を書き間違えるな、馬鹿。
さっさとレス削除依頼してこい、無能。
早とちりだと思うよ
177 :
無責任な名無しさん:2006/04/08(土) 18:34:00 ID:Bvj//gZf
>>163 各裁判所のHPの「担当法廷一覧」に担当の裁判官の氏名が掲載されてる。
つーか毎回法廷の入り口に掲示している「事件一覧」に書いてないか?
178 :
無責任な名無しさん:2006/04/08(土) 19:22:51 ID:0D3RvYnt
>>177 ありがとうございます。
確認してみます。
179 :
喉元に短剣:2006/04/08(土) 19:26:45 ID:U4Guhguj
>165 検索したか?
>>165 ほぼそのとおりです。大切なことは、
決められた期間内に供託すること
供託書を書き間違えないこと
です。特に後者で誤りを犯すとあなたも裁判所も大変めんどくさいことになるので慎重に。
供託所正本を裁判所に提出すると遅くとも翌日には執行停止決定が出るので、
その決定正本を執行裁判所に持ち込みましょう。
相談です。
医療訴訟もしくは口頭、書面謝罪を考えでいます。 内容はある病院での病名追加及び、薬の追加変更、言動、必要な処置がなく自殺寸前になり、その後生活出来るまで半年程掛かりました。
証拠は今の主治医の意見書(当時を知る医者は訴訟相手しかいないので、今の主治医は結果としてしか書けないらしい)と半年の記録です。
今の主治医が言うには謝罪するのが筋だろうとの事です
私に何処までの事ができるのか、示談に持ち込めるのか、慰謝料は取れるのかなど知りたいです。
>>181 裁判で謝罪を求めることは出来ません。
また、「謝罪するのが筋」と慰謝料が取れるような権利侵害があったかは別問題です。
>>183 謝罪は裁判ではなく直接話し合いの末である事は分かっています。
医療訴訟スレがなかったのでこのスレにきたのですがスレ違いなのかなと思いました。
>>181だけでは、医者に過失があるかもわからないし。
当時とった方法が結果的に間違いだったとしても、当時は
それが最良の方法と信じ、かつそう思ったことに過失がなければ
慰謝料は取れません。
訴訟をするつもりなら弁護士のところへ。
186 :
無責任な名無しさん:2006/04/10(月) 23:14:41 ID:5NqfLV/A
今月末に第一回公判なんですが、被告から早くも答弁書が提出されました。
簡易裁判所の定型の用紙に被告が記入したものがFAXされてきました。
この答弁書に対して、第一回公判前に準備書面を出しちゃっても良いのでしょうか。
>>186 問題ありませんよ 相手にも直送するのを忘れずに
188 :
無責任な名無しさん:2006/04/11(火) 01:27:07 ID:eKmXnQ+7
原告でしたが、地裁で、金額は別として主張はほぼ認められました。
相手が意地で控訴してきましたが、
答弁書だけ出して、あとはずっと欠席することは可能でしょうか。
190 :
無責任な名無しさん:2006/04/11(火) 08:09:01 ID:mSXgOd4w
>>187 相手も素人の本人訴訟なら裁判所を経由したほうが吉
191 :
無責任な名無しさん:2006/04/11(火) 12:05:15 ID:gVAg0Xn7
アドバイスをお願いしくカキコしました。
公示送達にあたり居住の調査を簡裁から指示され被告の住所へ行きました。
もちろん不在でしたが被告が出した郵便物が戻ってきており
それにメルアドとFAX番号が記載されていました。(電話、携帯は無) これを簡裁に報告したら簡裁が メールなりFAXで再度被告に連絡すのでしょうか?
その場合はまた被告が逃げる可能性がありますよね?それか報告せず公示して 自分でメール、FAXしたほうがいいでしょうか?
どうしたらいいのか よろしくお願いします。郵便物を見ちゃったことでドキドキしています。
192 :
喉元に短剣:2006/04/11(火) 12:41:34 ID:y0ikAJae
>191 裁判所員の降臨を待て!
あぼーん
194 :
191です:2006/04/11(火) 14:52:08 ID:gVAg0Xn7
ラッシー様、では調査報告書は「居住しているー長期不在、郵便物ーたまっていない、」とかで
このまま口頭弁論期日まで待ってていいのでしょうか?
郵便物を見たことは特に報告しなくていいですか?
すみません。
質問します。
訴状等の書き方です。
訴状等裁判所に提出する書面一般には、頁番号を振りますが、頁と頁との間に契印(押印)は必要ですか?
ページ間には不要だが、訂正のための捨て印を各ページに押さされたよ
198 :
195:2006/04/11(火) 17:23:19 ID:oDJWQkpu
>>196-197 >>195です。
ありがとうございます。
でも、
>>196の訂正印て訴状を出す時に間違いがなければ、訂正印は不要なのでは???
請求の趣旨とか請求の原因の変更ならば、変更申立書でやればいいのだから。
本来は不要だけど、後で誤字とか見つかったときにいちいち呼び出して
訂正させるのもお互い手間だからさ。
訂正印の押印を拒否するのは自由だけど、あれはまあ裁判所員の好意だと
思えばおk。こっちの手間も省いてくれようってことだから。
200 :
無責任な名無しさん:2006/04/11(火) 19:15:37 ID:mSXgOd4w
>>198 「訴状訂正の申立て」よりは訂正印(捨印も含めた)を利用した
事実上の訂正のほうが楽
>>191 今日見た事だけで調査報告書を書くのなら、
正直に「被告が出した手紙が戻っているようだ」とか
かいとけばいいんじゃないかと思います。
メールアドレス・FAX番号を報告しても書記官から
メールやFAXで直接連絡をとるということはないでしょう。
心配なら数日待ってもう一度行って郵便物が取られていないことを
確認して「郵便物:たまっている」にするとか。
郵便物よりもガスメーターや明かりの有無で報告するとか。
公示送達という時点で被告が次回期日に出席する可能性は低いです。
普通に考えてもう逃げているのではないかと・・・。
202 :
無責任な名無しさん:2006/04/11(火) 21:28:42 ID:mSXgOd4w
チラシとか名刺をドアに挟んで開けたらわかるようにする、ってのは
サラ金がよくやってるね
>>191 公示送達と付郵便送達と、どっちを求めるかということだと思うが。
この質問の流れだと訴状等は不在不送達なのだろう。で、住民票等でも
その住所以外分からないということでその住所の所在調査をしているということなのか?
所在調査のおおよそは
>>201のとおりである。あと近所に聞くとか。
公示送達が認められるという前提では、
メールやFAXをしても何の反応もなかったという報告があるとなおよいと思う。
プロバイダや電話会社には送付嘱託しても結果はは芳しくないと思われるので、
あえてそれ以上のことは求めないと考えるが‥。
204 :
喉元に短剣:2006/04/11(火) 22:07:32 ID:y0ikAJae
>195 契印を求める法規は存在しない。よって不要。
205 :
無責任な名無しさん:2006/04/11(火) 22:20:39 ID:jJ4C+in/
828 名前:安全町内会 メェル:
[email protected] 投稿日:2006/04/11(火) 16:42:21 ID:tDRJGkxG0
まだ つぶれかけてはいませんが
これから つぶれるであろう歯科です
海老名市中央のアップル歯科医院は
私が今までかかった歯医者で最悪です
音楽は大きくJPOPがかかり
そこまではまあ良いのですが
女のアシスタント助手の態度が最悪で
扱い方が口の中を器具でかき回すように雑で
髪は金髪がほとんどでなんと治療中は大きな声でしゃべるは
化粧がきつく 香水の臭いが凄く 患者に対して何かと
攻撃的で態度がデカイです なんか雰囲気がヘルスみたいです
医者は4〜5名いますがほとんどが
インターンでとても上手いとは言えませんでした
おまけに高くてへたくそです
今まで行った歯医者で最悪でした
二度と行きません
どなたか アップル歯科で治療した人いませんか?
206 :
191です:2006/04/11(火) 23:35:01 ID:IP2Xpigj
>>191です 助言ありがとうございます!簡裁が出した郵便物が不在で戻ってきたそーです
マンションはエントランスのとこのオートロックでドア前に行けないです
被告が出した出戻り郵便物は2日前の消印だったので居住しているのが濃厚だと思いました
居住していない(逃げた)と前提だったので簡裁は公示送達することにしたのだと思いますが
居住の可能性がでてきたら違う手続きになるんですか?
207 :
191です:2006/04/11(火) 23:46:44 ID:IP2Xpigj
調査したのは2週間前でした。
連日被告の家に行ければよかったのですけど。
住民票はとりました 出頭もしてこない可能性が高いヤツです
自分も返金もですが懲らしめたい気持ちが強いです
ヤツは自営で そのDMが出戻ってたんです DM受け取った客のふりしてメールで注文、
とか、考えたんですが どーでしょ?
208 :
喉元に短剣:2006/04/12(水) 00:55:53 ID:SRqtO1o7
>207 違法でない。
209 :
無責任な名無しさん:2006/04/12(水) 07:51:48 ID:1bSwO/Rz
>>206 居住しているのなら公示送達でなくて「書留郵便に付する送達」となる。
そのためその住所に被告が居住していることを示すような報告書を裁判所に提出する。
たとえば管理人や隣戸の住人に聞いて確認するとか、
日を変えて現地に行って電気・ガス・水道メーターが稼動している
こと(使用していれば数値が増える)とか、夜行ってベランダ側から確認して
室内に明かりがともっているとか、晴天なら洗濯物が干してあるとか。
サラ金がやるように玄関のドアに紙片を挟んでおくとか。
なおオートロックといえど誰かの後ろについて一緒に入ってしまえば簡単、
というのはナイショだ。
210 :
191です:2006/04/12(水) 08:40:12 ID:JCdt4c6l
わかりました!ありがとうございました!
また調査してみます ちょっと勇気が出てきました!
こっちは悪くないのに なんでコソコソしたんだろ 堂々とやります
211 :
無責任な名無しさん:2006/04/12(水) 11:55:44 ID:s5ykpvga
>211
受理する警官が納得する位。
不安なら弁護士に相談。
初歩的な質問ですみません。
当方原告で答弁書待ち、一回目期日はこれからですが、
その間集めた証拠(診断書、とか)は、事前に準備書面の形にして
裁判所、被告にFAXか郵送しなくてはならないでしょうか?
被告が多い(6人)ので手間もばかにならず、できれば当日裁判所に
持って行って配布したいのですが、認められますか?
>>213 審理が遅れてもいいならそうしてください
>>214 有り難うございました。
主な証拠は訴状に添付したのですが、診断書はこれから届くものもありますので
なるべく早く集めて間に合うようであれば被告に郵送するようにします。
>>215 受領書の受け取りまできちんとして下さい。
>>216 重ね重ね有り難うございます。
内容証明、もしくは配達証明で送った方がよろしいのですね。
被告が多いのですが、ご忠告に従い面倒くさがらずに手続致します。
220 :
834:2006/04/12(水) 21:56:16 ID:eK6jCARH
準備書面は、相手に直送してもかまいませんが、あとあと
送られてきていないとか、いろいろ何かあると貴方が困るでしょ。
だから、裁判所を通して「特別送達」がいいと思います。
普通郵便より、お金がかかりますが、私もそうしています。
それから、答弁書が提出されてから準備書面を出すのが良いです。
攻撃と防御にかかわることだから、証拠をどのように出すのが効果的か
其の最終判断は貴方がすることです。
証拠は「証拠説明書」をつけて提出します。
証拠を含めて準備書面は、
弁論期日に書記官に渡せば、裁判所に持ってくる手間が
省かれますね。別にそれでかまいませんし、
実際そのようにしている弁護士も多いです。
>>219 いろいろ有り難うございます。
簡裁で相談に乗ってもらい訴状を出すように薦められたのですが、
地裁に移送されました。初歩的なことも知らず申し訳ないですが、
本人訴訟をやりたいので(費用節約+事案が複雑で弁護士に説明
するのもやっかいなので)もう少し勉強し、書記官に確認しながら
すすめたいと思います。すみません。
>>220 細かいアドバイス有り難うございます。
お陰様でお伺いしたことが大方理解できました。
まだ被告から答弁書も出てないので、こちらも第一回目期日前に慌てて
送ることも無いようには思っておりました。一応訴状には病状等を記載し、
訴状提出後に医者が診断書を準備してくれていますので、
答弁書にかかわらず損害の証明をしたいとは思っておりました。
準備した上で書記官にお渡ししたいと思います。
>>221 「兵糧攻め」にならないために
あなたの今の状況であれば、第1回期日まであとどのくらいの期間あるのかを考えて出したほうがよい。
たとえば診断書1枚のレベルだったら別に事前に写しを送付しなくてもさほど訴訟進行に実害は生じないでしょう。
答弁書の提出期限間近にあなたが準備書面を送っても、それに対する反論や、あなたの答弁書に対する反論もできない事態も考えうる。
>>221 次回期日まで2ヶ月あったので、1ヶ月目で準備書面を相手に送りました。
けれど、2ヶ月目の期日には相手は何も出しませんでしたよ。
相手に迅速に進める気がなければ、こちらが急いでも意味ないです。
>>222 「兵糧攻め」とはなんでしょうか?
224 :
221:2006/04/13(木) 08:53:51 ID:8Xtrr8om
>>222 アドバイス有り難うございます。
主要な証拠は訴状に添付してあるので、あとは若干の裏付資料と
答弁書に対する反論時に適宜出していくことになると思います。
期日までは10日程しかなく、また手元に揃いつつあるのは
裏付資料が中心なので、第一回目期日に書記官にお渡ししても
進行にそんなに影響ないようと思ってます。
ちなみに「兵糧攻め」と比喩された内容、差し支えなければ教えて下さい。
>>223 有り難うございます。実際にそんなこともあるのですね…参考になります。
主要事実の証拠も提出終わっており、証明責任の大半が相手方にあるの裁判なので、
当方はさほど苦労しないと思っていたのですが、牛歩作戦的なじらし、
嫌がらせを受ける可能性もあるのかなとは考えておりました。
注意しておきます。
225 :
マクガイヤ:2006/04/13(木) 09:37:01 ID:h9LzbE/W
答弁書に対して、準備書面を書かなくてはいけなくなりました。
この時、相手方の主張において
「自分に関係ある事実であるが、真実かどうかわからない。」
のは
「不知」+「求釈明」?
「否認」+「求釈明」?
のどちらになりますか?
>>225 答弁書記載の一切の内容によって判断するしかないが、「否認」+「求釈明」のほうが無難でしょう。
答弁書がきたということは、第1回口頭弁論期日がもうすぐということですね。
念のため準備書面提出前に口頭で釈明を求めたらどうでしょうか。
もしかすると裁判官(裁判長)が釈明権を行使するかもしれませんが。
227 :
834:2006/04/13(木) 09:48:33 ID:oUHOxmsD
原告の主張の立証は、原告にあるので、
被告には準備書面を提出する義務はありません。
答弁書で「否認」「争う」とすれば、それで十分なのです。
被告に準備書面を出させたく、
それを貴方が証拠に攻撃をしたいと考えているのなら
裁判官に釈明を求めたり、
上手に攻撃する必要があります。
228 :
マクガイヤ:2006/04/13(木) 11:30:12 ID:h9LzbE/W
>>226 >念のため準備書面提出前に口頭で釈明を求めたらどうでしょうか。
「法廷内」で「裁判官」に対してですか?
>>227 当方が原告です。
229 :
無責任な名無しさん:2006/04/13(木) 11:56:23 ID:cHo5QYg8
口頭弁論が終了して後は判決待ちという時に、事実認定を覆すような証拠が出てきた場合また裁判やり直しになるんでしょうか?
相手方が僕側の証人を脅迫していて、彼と連絡が取れなくなってしまいました。供述してくれた事を取り消されたりしないかすごく不安です。
230 :
喉元に短剣:2006/04/13(木) 12:31:58 ID:qyF2Fb6d
>225 単なる「不知」。
民訴法159条2項により「否認」と推定される。
231 :
無責任な名無しさん:2006/04/13(木) 14:33:36 ID:Fg+cmBBR
232 :
無責任な名無しさん:2006/04/13(木) 20:54:58 ID:+M4lJhTu
>>229 裁判所が必要と認めれば弁論を再開することになる
233 :
喉元に短剣:2006/04/13(木) 21:21:14 ID:qyF2Fb6d
>229 証拠次第。例えば何?
兵糧攻めの意味は、単に郵券をやたら消費し、追納しまくってもったいない状態のことを言っていました。
235 :
834:2006/04/13(木) 23:21:49 ID:oUHOxmsD
ソウですね。答弁書も出さず、被告が争うことを明らかにしない場合、
擬制自白にあたり、原告の主張を認めたことになりますから。
236 :
229:2006/04/14(金) 02:21:26 ID:bAxjB3H6
返答ありがとうございます。
僕のために供述した内容を取り消すような供述をすることとかをすごく心配してるんですけど。。
237 :
221:2006/04/14(金) 08:01:57 ID:5wxHeP8N
>>234 兵糧攻めの意味わかりました。有り難うございます。
被告が6名もいるので、確かにつまらない連絡していたら予納郵券も
すぐに底をついてしまいますね。
おそらく被告らは訴訟代理人をつけてくるかとは思うんですが、まずは様子見してみます。
238 :
無責任な名無しさん:2006/04/15(土) 01:13:41 ID:IXK7a7WV
陳述書を書いているうちに、陳述書の内容を証明するために、
証拠(証書)を添付した方がいいように思いました。
準備書面では争点中心なので、全く触れていない点なのですが、
証拠(証書)をそのまま証拠説明書と共に提出してもよいでしょうか。
それとも、少しでも準備書面で触れたほうがいいのでしょうか。
あるいは、相手側から指摘されなければ、
陳述書の内容を証明する証拠など気にしなくともいいのでしょうか。
>>238 ケースバイケースでしょうね。
間接的であっても争点に関わるものならば添付(提出)したほうが望ましいでしょうし、明らかに争点と関わりがなければ特に添付(提出)する必要はないでしょう。
ただし裁判官(裁判長)から提出を求められ、又は相手方から文書提出命令申立によって提出を求められれば提出する義務はありますが。
私は、自分の陳述の裏づけのために出すことのできるもの、又は出す必要がありそうなものについては、できるだけ任意に提出するようにしています。
もちろん証拠が存在しない場合には提出しませんが。
>>238 ちなみに、自分の陳述を証明したい内容ってどのようなものなのですか?
241 :
喉元に短剣:2006/04/15(土) 10:18:32 ID:HwRmLvEp
>236 出ないと判断できませんので出てからまた
質問してください。
242 :
834:2006/04/15(土) 10:48:53 ID:+FD21loX
>238
証拠には二種類あります。主要事実を証明する直接証拠と
主要事実を間接的に証明する、間接証拠です。
どちらも証拠説明書に記載して、提出します。
243 :
834:2006/04/15(土) 10:52:50 ID:+FD21loX
陳述書の内容を証明する証拠は、間接証拠です。
間接証拠を提出しなければ、
陳述書自体に意味がなくなりますよね・・・
245 :
834:2006/04/15(土) 14:35:45 ID:+FD21loX
何か、お聞きになりたいことがどうぞ。
条文つける必要があれば、調べますよ。
スレ違いになって来たので他板から来ました。携帯から失礼します。
知人(元同じ職場の女性)に現金25万と私名義の携帯を借り逃げされました。
携帯料金の請求も当然私名義なので私の所に来ています。合計16万です。
現金と合わせると、41万になります。警察に行ってみましたが
やはり最初の発端は「貸した」ので民事になるそうです。
簡易裁判所のコード表をいただきましたが、少額訴訟とか支払い請求訴訟とか
どの事項に当てはまるかわかりません。どうぞご教示くださいませ。
>>246 そもそも、相手の居場所は分かっているのですか?あるいは、相手の財産があるところとか。
あと、借用書や相手が携帯を使っている事の証拠のようなものはあるのですか?
支払請求訴訟のうち、60万円以下の場合、少額訴訟手続を使えます。
また、金銭のみの支払いで、債権の存在が明白な場合には、支払督促手続を使えます。
ただ、あなたの場合、携帯電話機の引渡も請求するのであれば、通常の請求訴訟(価額合計140万円以内なら簡裁)によることになります。
248 :
246:2006/04/17(月) 17:24:28 ID:sUbcc+pz
>>247様 レスありがとうございます。住所・氏名・電話番号はわかっています。
「返してください」→「〇日までに返します」等のやりとりのメール、
あとは警察の指導により携帯の通信記録を取り寄せました。
あとは内容証明です。少額訴訟と支払い督促はどちらがふさわしいですか?
>>248 >携帯を借り逃げされました。
どちらもふさわしくない。
>>247氏も書いているように、通常訴訟でどうぞ。
携帯の件は不問にして、貸したお金だけでいいのなら、借用書があれば支払督促でいいでしょう。
250 :
246:2006/04/17(月) 22:13:06 ID:sUbcc+pz
>>248様 電話機はいりません。41万の返済を要求したいです。
「借用書」はありません。貸し借りのやりとりのメール、催促のメール、その返信メール。
あとは携帯料金請求書(領収書)、通話・メール通信記録です。
上記踏まえた上でもやはり少額訴訟でなく、通常訴訟でしょうか。
251 :
無責任な名無しさん:2006/04/17(月) 22:21:46 ID:pNsA6zxL
252 :
無責任な名無しさん:2006/04/17(月) 22:32:09 ID:yLbBlnqz
スミマセン、裁判の手続きと言うより、しくみについて教えてください。
日本の裁判は三審制で、例えば、地裁→高裁→最高裁と聞きます。
今までは、有罪、無罪、無罪などと、それぞれの裁判所が判決を出すと
思っていたのですが、たまにテレビなどで、差し戻しや破棄と言う言葉を聞きます。
すると、これだと結果として、3回以上裁判が受けられると言うことでしょうか。
スレ趣旨とずれてしまうかも知れませんが、ご教授ください。
254 :
無責任な名無しさん:2006/04/17(月) 22:36:12 ID:decyA42C
>>252 そのとおりです。少なくとも3回裁判を受けられる、ということです。
>>250 電話機の話なんて、誰もしとらんよ。
電話を勝手に使われた代金の請求もするのであれば、少額訴訟は趣旨に沿わないので、
通常訴訟、と、みんなで言っている。
後、内容証明ってどういう意味?内容証明を出したから、その代金もくれってか?
そこまでは認められないよ。普通。
上の方に、裁判所からダメ出し食らった人がいるから、スレをよく読んで。
256 :
無責任な名無しさん:2006/04/17(月) 22:50:59 ID:yLbBlnqz
252です。ありがとうございます。
恐れ入りますが、関連してお尋ねします。
そうすると、例えば高裁が逆転判決を出さずに、差し戻す理由とはなんでしょう。
例えば、有罪を無罪とすればいいのに、それを差し戻しとする理由などです。
>>256 前審を引き継げず、前審の審理事態に問題があるから判決を出すに至ってなく、やり直させるためでしょう
258 :
喉元に短剣:2006/04/17(月) 23:55:06 ID:8sPEV+rw
>256 そんな差し戻しはないかと。
>>255 携帯と書いてあったので携帯=電話機の意かと思いました。
内容証明代なんかいりません。「借用書」というものはないので
証拠になるようなものをただ羅列しただけです。警察で言われたことと
ここでの話が少し違うので自分でも調べてみます。ありがとうございました。
>>259 内容証明なんて、あなたが請求したって事を証明するだけで、相手が借りている証拠にはならない。
相手からの返信で、借りた旨を認める文言があるものが、証拠となりうる。
警察は、民事不介入で、そもそもこの様なアドバイスなどした事自体無い人がほとんど。
そういう意味で、2ちゃんねるの回答者と大差なし。
>>260様 >借りた旨を認める文言 メールでも構いませんか?
警察では今日相談に行き内容証明送るように言われたので
内容証明送るのは明日以降です。別に内容証明を送った・送らないは
訴訟の勝ち負け(?)には関係ないのでしょうか?送らずに訴訟しても
変わりないですか?関係ある(あった方が有利になる)と思っていたので
送ってから訴訟手続きしようと思っていました 今1から読みましたが、裁判所ダメ出しのレス見付けられなかったです…
>>261 俺は260ではないが、内容証明は法的には何の意味もない。
送ろうが送るまいが全く関係ない。
穏便に解決したいのであれば送っておくのも一つの方法。
警察は民事のことはよく知らないのだろう。
>借りた旨を認める文言 メールでも構いませんか?
これは極めて重要な証拠になる。
通常訴訟をすすめている人もいるが、これほど有力な証拠があるのなら
少額訴訟か支払督促で十分だろう。
>>262様 んー…どうすればいいのか全くわかりません…
警察で簡易裁判所の自動音声案内のコード表もらったので聞いてみたり
とかしたのですが一体どれに当てはまるのか…って感じです。
6月半ばに出産を控えているので早くすっきりさせたいのです。
精神的に辛いです。
あなたには無理です。弁護士に相談してください。
相談料はたいてい30分5000円。
ここまでの段階で、どうすればいいのか分からないからです。
裁判手続ってのは、そんなに親切じゃないですよ。
人に教えてもらえないとできないならば、自分でやるのは無理です。
267 :
無責任な名無しさん:2006/04/18(火) 06:16:07 ID:HhjOB7TN
相手方に舐められている様なので、
支払督促だと異議申立されて通常訴訟を提起せざるを得ないと思われ。
41万円の請求なら簡裁で小額訴訟する選択もあるが、
裁判所はその日に判決または和解させないといけないので、証拠不十分の場合は不利。
最初から簡裁での通常訴訟提起で、司法委員の和解にすがるのが得策。
264の提案を勧める。裁判所の書記官に相談しても勝敗の予想は聞けない。
268 :
834:2006/04/18(火) 08:10:26 ID:aJUGtJDy
携帯電話事件の方へ
まず、相手の住所・氏名がわかれば提訴できます。
裁判で勝訴しても、債務名義が取れるだけです。お金は返ってきません。
実際の回収とは別問題です。これが大前提です。
貸した金員は「貸金請求権」で、電話代は「不当利得返還請求権」で
請求されてはどうでしょうか。
もっとも、ここに出されている情報だけで判断したことなのですが。
両方とも、「かいしなさい」と請求したことが要件事実のひとつですから
内容証明書は、この証拠のためには必要です。
警察はこの部分の助言をしたのだと解釈できます。
269 :
834:2006/04/18(火) 08:25:06 ID:aJUGtJDy
裁判での原告の主張に対し、原告の立証が必要な要件が決まっています。
たとえば、貸し金請求権を主張する場合、
1、返還約束
2、金銭の授受
3、返還時期の合意
4、返還時期の到来
これらを証明する証拠が必要で、一般的には借用証書が使われます。
借用証書が無ければ、銀行の振込用紙とか、メールとかになります。
メールで上記の四点が証明できればよいですが、一般的には
借用書がないと苦戦します。
「お金を貸した」「返すといった」「言ってない」などの水掛け論の場合、
録音テープでもない限り、原告の負けは免れない。
270 :
834:2006/04/18(火) 08:31:49 ID:aJUGtJDy
1、返還約束
2、金銭の授受
3、返還時期の合意
4、返還時期の到来
貸し金請求の場合、訴状に上記の事実を書くこと。
上記の証明すること。
これができなければ、絶対に負けます。
蛇足ですが、不当利得の要件はもっと複雑です。
「法律原因の無い利得」です。これを証明することになります。
携帯電話は貴方の物で、相手は電話代という法律原因の無い利得を得ていますね。
簡易裁判所で訴訟中に、新たな事実の出現で請求の趣旨を変更して
請求額を簡裁上限よりあげられるんでしょうか?
それとも一度取り下げて、地裁に再提訴しなくてはいけないのですか。
272 :
834:2006/04/18(火) 12:03:30 ID:aJUGtJDy
訴えの変更を行います。
訴えの変更申立書を提出。
請求額が上がるときは、差額分の手数料が要ります。
273 :
834:2006/04/18(火) 12:15:01 ID:aJUGtJDy
訴 変 更 の 申 立 書
原 告 ○ ○ ○ ○
被 告 ○ ○ ○ ○
平成 年 月 日
○○地方裁判所民事第 部 御中
上記原告訴訟代理人弁護士 ○ ○ ○ ○ 印
上記当事者間の貴庁
平成 年(ワ)第 号立替金請求事件について,
原告は,つぎのとおり交換的に訴を変更する。
請 求 の 趣 旨 の 変 更
被告は原告に対し金 円及びこれに対する
平成 年 月 日から,完済にいたるまで,
年×分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は,被告の負担とする。
との判決及び第1項について執行の宣言を求める。
274 :
834:2006/04/18(火) 12:16:39 ID:aJUGtJDy
請 求 の 原 因 の 変 更
1 原告は被告に対し平成 年 月 日
金 万円を,弁済期平成 年 月 日,
利息年×分の約定で貸し渡した。
2 被告は,弁済期をすぎても上記金員を支払わない。
3 そこで,原告は被告に対しつぎの金員の支払を求める。
@元金 円
A上記金員に対する平成 年 月 日から
完済にいたるまで,年×分の割合による金員
以 上
275 :
無責任な名無しさん:2006/04/18(火) 12:18:51 ID:awgAJkMA
貸金の一部請求で差押をかけたのですが
第三債務者から「債権はある」との陳述書が届きました。
しかし一向に弁済してくれず、ズルズルと4ヶ月経過している状態です。
そんな中、債務者から少し返済がありました。
第三債務者は私に弁済する気が全くないし、取立訴訟は面倒だしと思って
債務者からの返済を差押の回収に充てようと考えました。
取立届けを裁判所に持って行ったら
「入金届」になります。と言われ、一部取り下げになると裁判所から言われました。
そうなれば差押費用は私持ちになるんですよね?
いくら弁済があったとしても
第三債務者から取立た場合しか取立届けとして法的に認められないってことですか?
276 :
834:2006/04/18(火) 12:29:43 ID:aJUGtJDy
給与差押し、第3債務者から弁済があったら、毎回取立て届けを
裁判所に提出します。
これ以外から債務者から弁済があったら、黙ってもらっておいて
かまいません。債務者が「余分弁済してしまったら返せ」と言って
不当利得返還請求をおこしてきたときにでも返金すればよいですよ。
第3債務者からの陳述書があれば、取立て訴訟を起こせば
貴方が勝訴します。
>>275 債務者から任意に弁済を受けたのなら
それは強制執行手続によって取り立てたものではありませんから
裁判所のいっていることが正しいです
携帯事件の者です。>人に聞かないとできないなら無理と
レスありましたが、知らないから聞きました。ここはそういう
スレなんだと勘違いしていました。すみません。41万と少額なので
弁護士使ったら弁護士費用の方が高くつきそうなのでできるかわからないけど
自分でやってみます。すみませんでした。
279 :
無責任な名無しさん:2006/04/18(火) 13:25:58 ID:awgAJkMA
275
>276>277
即レスありがとうございます。
債務者から返済あり、差押を早く整理したいけど
費用私負担は馬鹿らしい。
第三債務者が弁済しない場合は、取立訴訟しかないんですね。
裁判終わったのに、今度は取立のために訴訟って面倒だな・・
例えばですが
入金届けを裁判所に提出し(すれば一部取り下げになりますが)、今回の差押費用は債務者から回収することは出来ないの?
280 :
834:2006/04/18(火) 14:10:22 ID:aJUGtJDy
債権者が納得すればよいだけだから、
入金届けなど出さず、請求もしなければ、それで終わりますよ。
給与差し押さえしたからって、全額回収できるとは限らないから、
入金届けなどせず、そのまま受け取っておきなさい。
債務者が退社したとき、未回収金の差額の充てんに宛てればよいですよ。
281 :
無責任な名無しさん:2006/04/18(火) 15:05:41 ID:awgAJkMA
275
>280
レス貰ったんだけど
退職したらそれでもOKだけど
退職せず、ずっといたら・・
差押そのままになるけど・・ど〜したら良いの?
結局、自腹になるのでは?
282 :
834:2006/04/18(火) 15:52:54 ID:aJUGtJDy
だから、債務者が「余分弁済してしまったら返せ」と言って
不当利得返還請求をおこしてきたときにでも返金すればよいですよ。
請求されなければ、弁済しなくてよいです。違法ではありません。
差し押さえ費用として、もらっておくのなら、
領収書を債務者に送ればよいです。控えは自分で取っておくべし。
283 :
無責任な名無しさん:2006/04/18(火) 16:35:37 ID:awgAJkMA
差押の債権に関して、裁判所から催促されたりしないの?
そのままにしておいても構わないの?
下手すればずっとでもOKなのですか?
284 :
834:2006/04/18(火) 17:57:59 ID:aJUGtJDy
答えは「ハイ」です。
当方も本人訴訟で、給与差し押さえを実施していますから。
>>268 >両方とも、「かいしなさい」と請求したことが要件事実のひとつですから
>内容証明書は、この証拠のためには必要です。
メールでのやり取りで十分証明できる。
上にも書いたように内容証明は何の意味もない。
それに、このケースでは不法行為で請求するのが通常だろう。
だとすれば請求は要件事実にはならない。
特に、不当利得ではもともと請求は要件事実ではないし、貸金についても
裁判を起こしたこと自体が請求になるので、内容証明は何の役にも立たない。
蛇足ながら、質問者のために書いておくと、裁判は正しい方が勝つものではない。
訴訟の巧い方が勝つ。精神的な負担は、実際訴えを起こした後の方がはるかに大きい。
その意味でも、短期で勝負がつく少額訴訟か支払督促を勧めたんだよ。
弁護士費用が心配なら、無料の法律相談を多くの自治体がしているし、各都道府県の
主要簡易裁判所でも無料で相談を受け付けている。電話での相談もできる。
東京なら常時10人以上の書記官が相談に乗るために常駐している。
最終的には悔いを残さないように自分の判断で決めることだ。
286 :
無責任な名無しさん:2006/04/19(水) 05:07:29 ID:l9Wrp2ow
次回の口頭弁論が最後で、その次に証拠調べ(証人尋問)1回、最終弁論で終わる予定です。
実は、証拠を探していたら、相手の新たな不法行為(基本的事実関係は本訴と同じ)を発見しました。
・この時期に訴因の変更(追加)をしても問題ないでしょうか。
・本訴の慰謝料請求は満額は認められないと思いますが、
だからといって慰謝料請求を増額しないとおかしいでしょうか。
よろしくお願いします。
287 :
834:2006/04/19(水) 08:15:16 ID:YpAOk3dL
>285
うーん。どうだろうね。
実際のところメールなんて、口語調だからいかようにも受け取れるし
実際は誰が受けたか、実際の発信者は誰だとか、
特定できないので、証拠としてはあまり重要視されないと、
現在裁判中の私は感じています。
実際裁判官も、「メールは二人のやり取りだから、心証形成には影響しない」
と申しておりましたし、
私もメールに関しては「メールはやり取りであって、
単に前文に対する返信であって、事実とは違うし、約束でもない。
内容は真実を書き送らねばならないと言う義務も無い。」と攻撃してますし。
メールは必ず被告が読み、了承したとは限らず、一方通行のものなので
やはり内容証明が確かです。
不当利得は、不法行為に基づく不当利得返還請求の場合、
本件の場合、(はじめから返す気がなかっとして)詐欺の場合、
故意の立証のためには、内容証明で請求書出しておいたほうが
確実な証拠となります。
お見立ては、弁護士でも変わるものだし、詳細がわからないので
仕方ないですよ。
288 :
834:2006/04/19(水) 08:24:45 ID:YpAOk3dL
>286
遅すぎた証拠は採用されませんが
其の判断は裁判官がしますので、追加してもかまいません。
慰謝料も、満額が認められないと言うより、
裁判官が妥当だと判断した金額です。
増額したから認められるとか、そういう問題ではなく、
貴方の力量しだいと言うことです。
289 :
834:2006/04/19(水) 08:35:12 ID:YpAOk3dL
>285
蛇足ながら、質問者のために書いておくと、裁判は正しい方が勝つものではない。
訴訟の巧い方が勝つ。精神的な負担は、実際訴えを起こした後の方がはるかに大きい。
その意味でも、短期で勝負がつく少額訴訟か支払督促を勧めたんだよ。
弁護士費用が心配なら、無料の法律相談を多くの自治体がしているし、各都道府県の
主要簡易裁判所でも無料で相談を受け付けている。電話での相談もできる。
本人訴訟でがんばって、ここに相談に来る人は、これは実感しているはずです。
すごく悔しい思いをしているはずです。
弁護士は、儲からないような仕事は引き受けたがらないし
果たして三十分では、事件の一部を説明するだけで終わってしまって
満足いくような回答は得られていないはずです。
私は無料相談ではありませんでしたが、それでもそのように感じています。
又、弁護士を通しても、相手の弁護士が真実を言うとも限りません。
事件の真相を一番知っているのは、なんといっても本人ですし、
本人訴訟は自分自身が納得するためには、最良の方法だと実感しています。
290 :
無責任な名無しさん:2006/04/19(水) 17:33:00 ID:HIy5gvye
>>246有料相談で3人の弁護士に意見を聞いてみるべし。
291 :
無責任な名無しさん:2006/04/19(水) 18:31:19 ID:ZlzvaGM1
教えて下さい。反訴提起のとき、印紙の他に郵券は必要ですか?
口頭弁論の時、国会答弁やニュースキャスターが使うように
フリップを使って説明しても良いのでしょうか?
可能な場合パワーポイントで資料を作りたいのですが、
大きさはA3くらいで足りますでしょうか?
>>292 裁判官にわからせればいいわけですから
準備書面をビジュアルにするだけで十分です
それ以上やると裁判所に止められるでしょう
294 :
無責任な名無しさん:2006/04/19(水) 22:07:00 ID:mGzBJYfB
お訊ね致します
私は通り魔事件の被害者で犯人4人全て逮捕されました
全員成年です
このせいで眼鏡を壊されたり演劇学校を一年休むことを余儀なくされたり、
PTSDになったりもともと持っていた顎関節症を酷く悪化させられるなどと散々な目にあったんですが、
検察官曰わく不起訴二人に略式命令二人という極めて軽い罰でした。
民事訴訟で相手もPTSDにしてあげられるほど慰謝料をとりたいのですが可能でしょうか?
>>294 額を問わず、慰謝料を取ることの可否であれば、可。
>PTSDにしてあげられるほど
この様な額の慰謝料を取ることの可否であれば、否。
296 :
294:2006/04/19(水) 22:30:02 ID:mGzBJYfB
回答有難うございます
やはり無理ですか…
1人当たり診断書や眼鏡、学費などを除いて
600000位請求しようと思っていましたが甘かったみたいですね…
>>296 60万ぐらいの請求であれば、無問題だと思うが。
60万の請求でPTSDって。。。
298 :
無責任な名無しさん:2006/04/19(水) 22:48:55 ID:mGzBJYfB
すいません、年金生活者なもので
金銭感覚が逸般的なようです
参考までにお訊ねします
普通の人はどれくらいで精神的に参りますか?
>>298 だから、そういう基準で請求するのがダメだと言っておるだろうが。
訴訟で相手が不明な場合、つまり2CH等の掲示板で、相手を特定する方法は
ありませんか。
301 :
無責任な名無しさん:2006/04/19(水) 23:00:25 ID:mGzBJYfB
すいません、おっしゃることは分かるのですが
お金が欲しいというより報復したいという方が強いので…
六十万プラス実費の請求で戦ってみることにします
>>301 報復もいいけど、裁判では自分の受けた損害を主張しないと勝てないよ。
>>300 2ちゃんねるであれば、情報開示訴訟をして、IPアドレスを開示させた後、該当のIP
アドレスを使用しているプロバイダに情報開示を求める事になる。
>>301 そういう気違いにはつきあいきれない。
あなたの様な気違いは、此処で他人に質問し、回答を求めないように。
304 :
292:2006/04/19(水) 23:12:37 ID:qR4FvQee
293様 早速の回答をいただき有り難うございました。
準備書面に図示が必要なものだけ添付するようにします。
>>287 >実際のところメールなんて、口語調だからいかようにも受け取れるし
通常はそうとも言える。しかし、
>「返してください」→「〇日までに返します」等のやりとりのメール、
この文章を読む限り具体的に特定している。
君の事件とは違うだろ。
>不当利得は、不法行為に基づく不当利得返還請求の場合、
>本件の場合、(はじめから返す気がなかっとして)詐欺の場合、
>故意の立証のためには、内容証明で請求書出しておいたほうが
>確実な証拠となります。
おいおい・・
不当利得と不法行為の区別がついていない。
これでは話にならない。
それに、内容証明が何で故意の立証に関係するんだ?
わけ分からん・・
要件事実が全く分かっていないのではないか。
>>289 この文章もどういう意味があるのかよく分からん。
>弁護士は、儲からないような仕事は引き受けたがらないし
>果たして三十分では、事件の一部を説明するだけで終わってしまって
>満足いくような回答は得られていないはずです。
それはそのとおりだろう。だから、簡易裁判所での相談ができると書いた。
電話を使い、足繁く通えば数時間の相談が可能。
あんた、60万取られたくらいでPTSDになるんか。
307 :
無責任な名無しさん:2006/04/19(水) 23:49:29 ID:pRDoj3/1
>>303 何を持って気違いといっているのかわからんが…。
>>294も報復的措置としての慰謝料請求だったら考え方を直しなさい。
これは>303の言うとおりだよ。
>>305 >不当利得と不法行為の区別がついていない。
悪意の受益者だって言いたいんじゃないかな。
>>308 いえ。
>不当利得は、不法行為に基づく不当利得返還請求の場合
ここの意味が不明なのです。
しかも、請求が要件事実というのも全く違っていたし、
請求のために内容証明が必要だと書いていたのに
いつのまにか話が変わっている。
いずれにしても、間違っているけど。
310 :
834:2006/04/20(木) 08:10:25 ID:pYy+tqjK
>305
どんなメールでも、証拠として相手が何も言ってこなければ
成立するだろうけど、とりあえず被告は金員の弁済したくないから
争っているわけだし、そもそもメール自体の信憑性を争うことになるかと。
私も貴方が何を言いたいのかわからん。
とりあえず、私は不法行為に基づく、不当利得返還請求権の準備書面書いてるし
私に対するレスはいらない。私は質問してないので。
311 :
834:2006/04/20(木) 08:19:40 ID:pYy+tqjK
>内容証明が何で故意の立証に関係するんだ?
メールでやり取りしたって、本人がレスしたのかどうかわからないでしょ。
相手が争わなければ良いけど、相手が否定したら立証できない。
だから、貸借の契約が締結していたとか、メールでは証拠にならないと言っているの。
だから、内容証明で送ったほうが良いと助言したのです。
その内容証明に対して、相手がどういう対応するかわからないけど、
仮に、タダ取りの詐欺だったとして、後に故意を立証する材料になると
言っているのです。おそらく警察もそういう意味で言ったと思うと、言いたかったの。
312 :
834:2006/04/20(木) 08:32:01 ID:pYy+tqjK
後って言うのは、後々仮に裁判になったら・・・・・・と言う意味ね。
とりあえず、回答者の大部分は、被告や原告の当事者や
本人訴訟の当事者と言う立場を経験していない印象を受けます。
素人で初心者の質問者が、質問を通して裁判の何を聞き出したいのか
何が不安なのか、私は自分の気持ちとして理解できる。
質問に対して、回答ずれてると感じる。だから時々レス書き込んでいるんだよ。
たとえば前述の、給料差し押さえの人、あの人は強制執行したけど不安なんだよ。
まじめな人だから、債務者から余分にもらいすぎてもいけないと思ってる。
私も給差したとき同じ経験したから、気持ちがわかるんだ。
素人が本人訴訟を決意したとき、裁判の手続きで実際にまず何に戸惑うかとか
そんなことも、立場が同じだとわかるんだよ・・・
313 :
834:2006/04/20(木) 08:37:52 ID:pYy+tqjK
素人は、法律用語も性格に理解できていないから、
質問も的確にかけない状態なのに、
質問に対して、「きちガイ」呼ばわりするのもどうかと思うよ。
モラルが低い。いくらAチャンネルと言えども、法律掲示板なのに。
悲しいね・・・・・
>>310-313 あまりにもレベルが低すぎて話にならない。
しかも全く反論になっていない。
君の書き込みは間違いだらけだ。
@不法行為ではなく不当利得を勧めた点。
A不当利得において請求が要件事実と書いた点。
B貸金について請求が要件事実と書いた点。
C裁判を起こすこと自体が請求にあたることを見落とした点。
D内容証明が故意の立証に役立つと書いている点。
はっきりいう。俺が書いているのはごくごく初歩的なことだ。
司法版へ行けば知らないことの方が恥ずかしいくらいのレベルだ。
たかがロー生ごときの助言を乞うレベルでえらそうに書くな。
君の無責任な書き込みが回答者を減らし、質問者を困惑させるのが
分からないのか。
>>310-313 >とりあえず、私は不法行為に基づく、不当利得返還請求権の準備書面書いてるし
だから君の訴訟と一緒にするな。わざわざ君の言うように詐欺の問題にすれば
立証の負担が増えるだけ。端的に不法行為に基づく損害賠償請求とすればよい。
>仮に、タダ取りの詐欺だったとして、後に故意を立証する材料になると
>言っているのです。おそらく警察もそういう意味で言ったと思うと、言いたかったの。
だから、全く説明になっていない。内容証明はこちらから一方的に送っておしまい
というもの。それに、最初は請求が要件事実であるから必要だといっていたのに
なぜ話を変える。見苦しいぞ。
>質問に対して、「きちガイ」呼ばわりするのもどうかと思うよ。
>モラルが低い。いくらAチャンネルと言えども、法律掲示板なのに。
>悲しいね・・・・・
モラルが低いのは君の方だ。俺は一度も、質問に対して、「きちガイ」呼ばわり
したことはない。嘘を書いて自分の立場をよくしようというのは
あまりに卑劣なやり方だぞ。
>>310-313 はっきり言って君は要件事実がどういうものか全く分かっていない。
俺は君と議論しているのではなく、一方的に教えてあげている状態だ。
それなのに君は教えてもらって、礼を言うどころか意味不明の反論を繰り返す。
さすがに3日連続で無意味な反論をされると腹が立つ。
自分の間違いに気づいた時にどういう態度を取るかで人の性格がよく分かるというが
残念ながら、君は自分の間違いを素直に認めることができない人間なのだな。
君のような失礼な人間に対してはもう何も教えない。
友人の父の弁護士に確認してみるがいい。
請求が不当利得の要件事実などというと笑われるぞ。
317 :
無責任な名無しさん:2006/04/21(金) 11:14:49 ID:9vaZjgms
318 :
834:2006/04/21(金) 15:20:32 ID:w60lnDbc
>316
私は、質問していないし、貴方に教えてくれとも頼んでいません。
反論もしていません。
何でお礼なんか言うのかわかりません。
腹を立てるのは貴方の勝手です。
私の相談相手もこのような掲示板で知り合った人ですが、
ちゃんと身分証を提示して、事務所確認のうえ、相談に乗ってもらっています。
会ったことも無い2ちゃんねらーの言うことなんて、信用するなと言われています。
お礼なんか言うこと無いと、私も思いますし、私もお礼言ってもらいたくて
レスしているわけではないし、そんなこと望んだこともありません。
ここの回答者って、本当にモラルが低いですね。
319 :
834:2006/04/21(金) 15:28:52 ID:w60lnDbc
「教える」てどういうことかわかってる?
こんな掲示板で、本当に教えることなんかできませんよ。
片言の文章で、真意が伝わるわけ無いでしょ。
誤解があって当然だし、そんなことでいちいち腹立ててたら、
弁護士になれませんよ。
私の相談相手は、本から書式から全て貸し出してくれて、
何時間も私のために、口答で民事訴訟法から教えてくれるのですよ。
わざわざ二時間もかけて、私の住んでいるとこまでたずねて
相談に乗ってくれるのですよ。掲示板の回答者がですよ。
そういう方には、頭が上がりません。本当に感謝しています。
そういう回答者に「お礼」が当てはまるのですよ。
320 :
317:2006/04/21(金) 17:07:32 ID:9vaZjgms
>>318 >私は、質問していないし、貴方に教えてくれとも頼んでいません。
>反論もしていません。
問題は、「あなたが回答している」事です。
あなたの回答は間違っている、あなた個別の事例のみに当てはまっていて、他の人にとっては
百害あって一利なし等、回答が無価値です。
あなた以外の法律勉強相談板の利用者(相談者、他の回答者、勉強のためにROMっている人達)
のために、あなたがこの板に来なくなれば、済むことですが。
もし、今後も回答を続けるのであれば、ID:SEPiqHql氏の様なレスが続く事になるかと。
だいたい、
>本当にモラルが低いですね。
こんな事をいうぐらいなら、こなけりゃいいのに。
そもそも手続わかんなきゃさ、本読むか書記官に聞いた方が早いし確実なことは確か。
だけど、経験談とか夜中とかに知りたいときなんかに気軽に意見聞けるのが
このスレの存在意義なんではないのでは?
嘘をしたり顔で教えるのは困るだろ。
知識があやふやなら書き込むなってこと
324 :
834:2006/04/22(土) 15:50:57 ID:1wP/0ffC
「嘘をしたり顔で教えるのは困るだろ。
知識があやふやなら書き込むなってこと 」
Aチャンネルなのだから、それを承知で相談者も書き込んでいますよ。
だから何度も何度も同じ質問をするんでしょ。回答者の返答に信頼が無いから。
所詮、会ったことも無い回答者のレスなんか、
相談者自体もまじめに受け取っていませんよ。そんなものです。
相談者は訴訟が不安だから、書き込んでストレス解消してるのですよ。
2ちゃんねの回答にそって、本人訴訟するわけ無いでしょう。そんな恐ろしいこと・・・
「そもそも手続わかんなきゃさ、
本読むか書記官に聞いた方が早いし確実なことは確か。
だけど、経験談とか夜中とかに知りたいときなんかに
気軽に意見聞けるのが このスレの存在意義なんではないのでは? 」
同意です、だから私は書き込んでるのです。
>>324 2ちゃんだから信用が置けないというのと、
嘘を平気で書き込むことは別。
二度と書き込むな。
326 :
無責任な名無しさん:2006/04/23(日) 03:46:46 ID:I4fyCgiJ
1.
証拠申出書に簡単な尋問事項を添付しますが、
当日、詳細な尋問事項を渡すのですよね?
タイトルは「尋問事項」でいいでしょうか?
2.
敵性証人を申請しました。
来るか来ないか、当日にならないとわからないのでしょうか?
327 :
素人:2006/04/23(日) 07:53:58 ID:vRPcy6gs
約2年間、素人本人訴訟やってます。民事地裁で原告です。今度、最終準備書面と証書
を出します。詳細は省きますが、被告弁護士はこちらの最終準備書面と証書を読んでか
ら、自分の最終準備書面を出したいはずなのです。当日持参して陳述しても良いので
しょうか?
>>326 1については、追って出す必要はありません。
2については、呼出状が申請された証人のところに送達されますので、来ないということは通常はあまりないのでは。
ただし来ない場合には、期日が改めて設定された上で、再度呼出状が送達されます。それでも来ない場合には刑事訴訟法の例に従って勾引されることになります。
>>327 当日提出それ自体は可能だが、裁判長(官)の心証を悪くするおそれがあります。
なお提出期限が裁判長(官)によって指定された場合には、それを厳守して下さい。
329 :
素人:2006/04/23(日) 08:33:18 ID:DqCXEu4n
>>328 そうですか。特に提出期限は指定されていませんでしたが、なるべく早く出すことにします。でも相手弁護士が当日提出だったらなんかイヤだなぁW
>>329 >>328です。
私も地裁民事で原告として係争中ですが、相手方の弁護士は一度として準備書面等を事前に出してきたことはありませんでした。
当日の朝とか。当日原本提出とか。
本来準備書面等は、事前に提出しておき、裁判官が期日前に目を通しておくべきものです。
ただ最終準備書面ならば、おそらくそこで結審して次々回に判決となるでしょうから、その意味では当日提出は意味がないでしょう。
331 :
834:2006/04/23(日) 10:16:26 ID:hg9wDeyR
>329
民事訴訟法(民事の訴訟に関するルール)では、
原告に立証責任があるので
早い話、被告は準備書面を出さなくてはならないことはありません。
原告の場合、自分の主張を立証するために準備書面を提出するのですから
被告の抗弁を考慮して(相手が手に書面を郵送するので)二週間前程度には
提出するのが普通です。しかし、
裁判官の指示によって準備書面の提出期日がある場合もあります。
だいたいにおいて、提訴した原告が裁判に熱心なのは当たり前ですし
被告側はルーズとなります。
準備書面の提出が期日に近いと、送達してもらえず、結局
当日手渡しと変わらなくなりますから二週間前に出すようにしましょう。
ちなみに、私も五月11日準備手続きに、最終準備書面の提出と指定されています。
送付嘱託がまだ届いていないので、二週間前の提出は無理です。
332 :
834:2006/04/23(日) 10:24:44 ID:hg9wDeyR
326 ご参考までに書式です。
平成 年( )第 号(次回期日 月 日)
証 拠 申 立 書
原 告 □ □ 株式会社
被 告 ○ ○ ○ ○
平成 年 月 日
○○地方裁判所民事第 部 御中
上記原告訴訟代理人
弁護士 ○ ○ ○ ○ 印
原告は,その主張事実を立証するため,次のとおり証拠の申立てをする。
1 人証の表示
〒
東京都○○区○○×丁目×番×号
証 人 ○ ○ ○ ○ (同 行)
(尋問予定時間約××分)
333 :
834:2006/04/23(日) 10:25:48 ID:hg9wDeyR
2 証人によって証すべき事実
本証人は,原・被告間の本件商品売買取引につき
原告の従業員として関与したものであり,
同証人によって,同売買契約が平成 年 月 日成立した
事実及び同月××日原告が被告に対し
同商品を引き渡した事実を立証する。
3 尋問事項 別紙のとおり。
334 :
834:2006/04/23(日) 10:26:26 ID:hg9wDeyR
尋 問 事 項
1 証人は,平成 年 月 日当時原告において
どのような地位,職掌にあったか。
2 被告が本件商品の売買契約を締結した事実の有無。
有るとすればその日時,経過並びに内容について。
3 原告が被告に対し本件商品を引き渡した事実の有無。
有するとすればその日時,経過並びに本件商品の明細について。
4 その他上記に関連する一切の事項。
335 :
834:2006/04/23(日) 10:30:52 ID:hg9wDeyR
原告が申請しても、証人尋問をするかどうかは裁判官が決めることで
裁判の中で裁判官に質問すれば、必要あるかどうか、
あるなら誰を呼ぶ予定だとか、開示してくれます。
民事訴訟法によって、証人の拒否はできないです。
>>331 >>328 >>330です。
> だいたいにおいて、提訴した原告が裁判に熱心なのは当たり前ですし
> 被告側はルーズとなります。
でも、それって裁判長(官)の心証を害することになるし、訴訟指揮にも影響するのでは???
あと挙証責任の問題ですが、私は解雇裁判をしています。
解雇裁判の場合には、訴えられた側つまり被告たる会社側にある筈ですが。
338 :
無責任な名無しさん:2006/04/23(日) 12:33:13 ID:ulLbse+N
次のスレのテンプレに、喉元に短剣@知床ラッシーと834はスルー
と入れなければ、ダメだね。
賛成。
340 :
834:2006/04/23(日) 15:51:53 ID:hg9wDeyR
>336
準備書面提出に関しての回答であって、解雇裁判を想定しての
回答ではありません。其の前提でいかにレスを書きます。
>でも、それって裁判長(官)の心証を害することになるし、
訴訟指揮にも影響するのでは???
原告側に立証責任があります。
被告が答弁書や準備書面を出すかどうかは自由です。
被告が答弁書も出さず、原告の主張を争うことを明らかにしない場合
擬制自白と判断されます。
被告が準備書面の提出にルーズで、裁判官の心証を落としても
被告の責任です。訴訟指揮って言っても裁判官はエリート中のエリーとだし
すごく忙しくて、プライドも高い方たちなので、
本人訴訟で読みづらい準備書面を提出されると「弁護士に相談しなさい」とか
助言されませんか?私は言われたこと無いですが、被告は忠告されていましたね。
本人訴訟と言うだけで、心証を害するし訴訟指揮にも影響するのではないかと思いますが。
341 :
素人:2006/04/23(日) 18:36:55 ID:4j0FF+l0
理論的に主張や反論をし、理論的に証明していければ特に忠告されることはないと思い
ますよ。約2年やってますけど(素人ですから大変です)、ど素人でも特に不利と感じたこ
とはありません。逆にこちらが素人だと、相手弁護士が舐めてかかってくるので、結果とし
てとんでもないミスをしでかしてくれることもあると思います。私もナイスアシスト頂きま
したW。事故みたいなもんですがかなり深刻なものです(民事のはずが刑事になりそう。さ
あてどう使うかな?)。そして舐めていた分、うまく切り替えされた場合に弁護士はは疑心
暗鬼にも陥りやすくなると思います(こいつ素人のくせにどこまで分かっててやってるん
だ!!みたいな)。考えてみれば、こちらは当事者。事実を良く知っている。弁護士は所詮
代理人。当事者本人ではない。極端に細かくて複雑な事実関係の絡み合いの主張し合いに
引っぱり込むことが有利に働くと思います。そして依頼人が本当のことを、正直に弁護士に
話しているとは限りません。むしろ都合の良いことばかりを弁護士に話して受認させてしま
うこともかなりあるんじゃないでしょうか?本当にそう感じます。しかも弁護士とはいえ専
門とは限りません。更に多数の訴訟を抱えている。こちらは自分の訴訟に関することだけ、
一点主義の勉強で足りる。更に互いに弁護士なら守られるはずの紳士協定も素人だと平気で
踏みにじる(これが一番でかいかも?)。なにしろ素人ですからしょうがないのですよW。
素人ということを武器にする手もあると思います。
まあ、私は今回の訴訟がはじめてなので全く参考にならないと思いますが、そんな考えの人
間もいるってことで。多分、生涯最初で最後の訴訟だと思うのでもう一ガンバリします。
すみません。電磁的記録(文書・写真)を単に印刷したもの、例えば
・Wordの文書ファイルのプリント
・デジカメ撮影写真のプリント
・スキャナで読み込んだスキャン画像のプリント
も証拠として認められるのでしょうか?
もしくは大元のデータを電磁的記録としてデータをCD-Rに焼くなどして
裁判所に提出しなくてはいけないのでしょうか?
ご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。
>>342 デジカメ撮影写真のプリントはそのまま提出でいい。
スキャナで読み込んだスキャン画像のプリントは、読み込ませる前の紙を原本として
出せないのか?
偽造、改変するため、一旦電磁的記録に変換したと取られかねないが。
あと、文書ファイルは、どの様に使用したのか?
プリントアウトして、押印して提出等の使い方をすると思うのだが。
そうであれば、押印後の物が原本となるので、それを準備できないと言う事は、
それも改変を疑われるが。
電磁気的記録をデータとして提出する必要は、基本的にはない。
>>343 早速ご回答有り難うございます。すごくうれしいです。
デジカメ以外は、残念ながらデジタルデータしかないので、
裁判所に事情説明して提出してみます。
基本的に押印文書・重要文書以外、スペース削減のため
ドキュメントスキャナで読み込んでPDF化して
原本は捨ててしまっている状況なのです。
証拠にしたい文書も、とある団体の毎月のお知らせ文書のたぐいで、
普段は長期保存する性質のものでないのですが、ただ今回それに
とある証拠(間接証拠程度?)になる記述が2年前のお知らせにあったため、
是非印刷して証拠にしたいと思ったのです。
あとWord文書は、相手には捺印して送った文書を
自ら証拠として提出したいと思ったのですが、
裁判沙汰にまでなるとは思ってなく、単純に自分の分を控えとして
プリントアウトしてファイルに入れていました。
もちろん今でもデータがあるのでプリントアウトできますし、
改ざんする必要もないのですが、再編集ももちろん可能といわれればその通りなので、
押印したものをコピーか、内容証明で送っておくべきでした。
まずは説明一応してみます。ありがとうございました。
345 :
喉元に短剣:2006/04/23(日) 23:56:43 ID:7uJzXrNA
>342 いずれも証拠能力あり。
346 :
無責任な名無しさん:2006/04/24(月) 11:33:36 ID:yn9duo0M
>834の書き込み読んでたら
自分のレスも含めて適当だってことでしょうか?
少なくても参考にしてる人・頼って聞いてる人もいるんだから
無責任な書き込みは止めて欲しい。
前に、取立届けのことで書き込んだ者です。(対象範囲>>275-
>>284)
貴方は裁判所には提出しなくても良いと教えてくれましたが、嘘でしょうか?
347 :
834:2006/04/24(月) 13:15:32 ID:+Tdr4b+V
証拠はA4の書面にまとめる。左は三センチの余白を取る。
裁判内容はファイルにつづるから、書面にする必要があるのです。
ワードの文章も、縮小拡大を使って、A4にまとめる。
CD-Rそのものはだめ。
348 :
834:2006/04/24(月) 13:25:43 ID:+Tdr4b+V
>346少なくても参考にしてる人・頼って聞いてる人もいるんだから
無責任な書き込みは止めて欲しい。
これは単に貴方の主観であって、事実ではないから、
従う義務は誰にもありません。
貴方の気持ちも理解できますが、本気でお困りなら高額な料金を支払って
信用のおける弁護士に相談してください。
Aチャンネルに誠実さを求めるのはやめましょう。
次に、私の回答が「虚偽」かどうかですか、
貴方の詳細がわからないので虚偽かどうかすら判断できません。
「貴方は裁判所には提出しなくても良いと教えてくれましたが、嘘でしょうか? 」
主語が無いし、抗弁だか、反論だか、批判だか、意味が不明です。
もし、本当に困っているのなら、メッセンジャーのIDでも記入してくだされば
相談には乗ります。
349 :
834:2006/04/24(月) 13:34:26 ID:+Tdr4b+V
>341
何気に裁判官が質問や助言する、其の真意がわかれば
本人訴訟としては一定のレベルにあると言えると思います。
原告が立証責任がある以上、被告が準備書面を提出して反論してくる事実に、
貴方が立証レベルにあるのだと言う事が伺い知れます。
がんばってください。
350 :
無責任な名無しさん:2006/04/24(月) 13:40:28 ID:ZMvYFGPY
すいません。
もし会社の発起人に名前を連ねてたら借金が残ってた場合
それも負わなければならない。
スレ違いかもしれませんが、これってマジですか
352 :
無責任な名無しさん:2006/04/25(火) 17:54:19 ID:XOy7q56i
大学でアカデミックハラスメントをされて退学させられた場合、
民事訴訟を提起できるのは、ハラスメントが行われてから何年までですか?
何年経過していれば、裁判が提起できないのか教えてください。
それと、刑事訴追は可能ですか?
それについてもお願いします。
354 :
無責任な名無しさん:2006/04/25(火) 18:01:19 ID:X6oLEpES
355 :
喉元に短剣:2006/04/26(水) 18:53:47 ID:v1BPteoZ
>352 後段 事案次第。
356 :
無責任な名無しさん:2006/04/28(金) 00:21:25 ID:u1693H4S
>>347 証拠をA4に合わせる必要はないはず。
各種書面のことでしょう?
357 :
たむとむ:2006/04/28(金) 00:32:39 ID:bMGeotXA
>>356 裁判所はドキュメント管理をA4版化することを推奨しており、
B5で提出した書証に関してはA4版の台紙に貼るとのことです。
当方はA4版で書面の提出をしています。
3cmの余白が取れない書証もあります。たぶん裁判所に出すこと
を想定していないのでしょう。その場合、3cm以上の余白台紙に
貼るとのことです。
358 :
834:2006/04/28(金) 19:36:28 ID:Mfg3I8jP
>356
何度も言いますが、私は質問してるわけじゃないので
回答はいらないです。
「教えてやってる」とか「お礼を言え」とか、
言われていい迷惑です。
調書を見ればわかるよ、A4版のファイルに全てつづてある。
証拠も、書面でするのが前提です。
左の三センチは、つづるときに必要だからです。
準備書面の本文20頁、添付資料20頁くらいになりそうなんですが、
ごめんなさい送信してしまいました(上の続き)
量が多すぎると裁判官の印象が悪くなってしまったりしませんか?
本文はともかく、添付資料はこちらの主張の裏付けみたいなもので
(本のコピーとか、インターネットの記事の引用とか)
裁判官の理解を深めてもらおうと、詳しく書いているだけなのですが
問題があったら教えてください
>>360 添付資料は書証にしましょう
書証をたくさん提出したからといって不利になることはありません
質問です。交通事故(後遺症あり)の本人訴訟をしていて、こちらが原告で訴え提起をしたのですが、被告側から答弁書が届きました。
過失割合は10対0だった事故で、相手側は事実は全てを認め、後遺障害賠償金のみを争ってきました。
いきなり請求額の4割程度を提示し、和解ならば支払うとのことなのですが、どうすればよいでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いします。
363 :
喉元に短剣:2006/04/28(金) 23:15:23 ID:vDsY6wUb
>362 どうして、どうなりたいのかを書かないの?
まず、この板では、君の心中をくみ取ってやろうなんて人は
いないということを心得よ。
同情されながらの回答が欲しければ、よそのBBSを
オススメする。
362です。
素人なのですが、法学部卒なので本人訴訟をしてみたんですが、不法行為の場合は妥当な金額はないので、
和解に応じるべきなのか、口頭弁論を何回か経由するまで請求額に近づくように努力するべきか、迷っています。
裁判官の心象に悪影響を与えるなら、和解に応じるべきなんでしょうか?
判決まで行った場合と和解の場合で、どちらが認容額が大きくなるか、どなたか教えて下さい。
他の板って、例えばどこがよろしいですか?
ネットのことはあまり詳しくないので、どうしたらいいか困っています。
>>364 君のすべき事。
まず、お気に入りから2ちゃんねるを削除する。
もし、2ちゃんブラウザがインストールされていればアンインストール。
その後、電話帳にて弁護士会の法律相談の電話番号を調べ、電話してアポを取って、
法律相談に行く。
以上。
366 :
たむとむ:2006/04/29(土) 01:45:29 ID:G6kpljkX
慰謝料請求1000万円で、判決が500万円だった労働事件があります。
>>362 とりあえずいきなり和解に応じることはない。
相手が最初から4割ということは、もっといけるはず。
過失が10対0ならあなたの立場が強い。
何回か出席して、様子見したら?
あと、交通事故の損害賠償額と慰謝料の金額は定型化されているので
自分で大体計算できるよ。
弁護士会の出している交通事故算定本を読んで自分で計算してみなさい。
369 :
834:2006/04/29(土) 08:06:55 ID:3LIbgyrH
>364
和解と言うのは、譲歩して解決しましょう、と言うことだから
譲歩できるほう、つまり勝訴する側に持ちかけます。
年間数百件の件案を抱える多忙な裁判官は、長い判決文を書くより
簡単な和解調書を作るほうが楽なので、和解を薦めます。
和解しても、必ず全額が支払われるわけではありませんから、
和解に応じる信用が足りるかどうかが、ポイントです。
和解調書の効力は、確定判決とほぼ同じなので、
それをもって強制執行できます。
371 :
834:2006/04/29(土) 09:47:30 ID:3LIbgyrH
強制執行することと、回収できることは違うので、相手次第です。
相手の信用が、和解に値するかどうかです。
判決もらうのとはどう違うのでしょうか?
裁判は訴状を提出すればすべて様式が整っていれば受理され
裁判の判決如何にかかわらず、裁判は開始されるのですか。
民事や行政事件の場合です。
>>373 様式が整っていても、原告適格がないとか管轄がないとか
訴えの利益がないとか、さまざまな理由で却下されることがあります。
375 :
無責任な名無しさん:2006/04/29(土) 12:49:17 ID:jL1BTK+6
>>374 上記の理由等によって却下にされることがあっても公判自体は開かれないのですか。
376 :
834:2006/04/29(土) 14:32:36 ID:3LIbgyrH
>372
判決もらうだけでは何もできないですから、執行文の付与を申請して
債務名義にします。ここまでして強制執行できる、国のお墨付き
つまり国家権力です。ですが、債務名義を手に入れても、
通常被告は速やかに弁済をしません。回収と判決は違うのです。
債務名義が無いのに、勝手に相手の家に乗り込んでいって、お金を回収すれば
犯罪です。ですが、強制執行と言う手続きを踏めば犯罪ではなくなります。
しかし、無いものからは取れない、とよく言われますが、
いくら国家権力をもってしても財産が無ければ回収できないのです。
債務名義は絵に書いた餅です。私はこの点を言いました。
レアなケースと思うのですが、不法行為で争っているところ
被告から係争中にも拘わらず、同等の不法行為と被害を受けました。
この場合、訴えの変更で請求額を増額したり、
訴因にこの新たな不法行為について追加したりすることはできるのでしょうか?
ありがとうございます。金額が1000万円以上なので、慎重に対応しようと思います。
ですので、とりあえずは和解に応じずに争うつもりですが、その場合、第1回口頭弁論期日には
何をすればよいのでしょうか?
相手の答弁書への回答書か何かを持って行く必要はありますか?
それとも、手ぶらで行って、争いますと主張すればよいのでしょうか?
379 :
理恵:2006/04/29(土) 17:50:28 ID:G6kpljkX
解雇労働事件において、仮執行宣言をつけました。
仮執行は判決後の強制執行のためであり、すぐに未払
賃金は支払われないということらしいです。
解雇後、本訴済みにて他所で就労すれば不利になると
聞きましたが、相手方に賃金を払ってもらうにはどう
すればよいのでしょうか。
>>378 被告には保険会社は入っていますか?
赤本でまかなえないような事案で、後遺障害のみを争っている(他の損害について争っていないのは、
にわかに信じられないが)事案だと因果関係の主張はともかく、医学的な主張に及ぶと本人訴訟では
苦しい場面もあるだろう。
即現金で4割もらえる場合、第1回前に訴えを取り下げれば印紙の半分は返ってくる。
>>379 質問の趣旨がよく分かりませんが、要するに解雇無効を理由に
地位確認、賃金支払請求をやっているのですね。
被告は保険会社なので、相手はその代理の弁護士です。
他の損害については、積極損害と入通院の慰謝料については認める、との回答ですが、
後遺障害の逸失利益については争うとのことで、その点のみが争点になっています。
金額が大きいので、取り下げるより、和解にはすぐには応じずに、口頭弁論で争うつもりなんですが、
そのための準備等があれば、教えて下さい。
弁護士に頼むと、成功報酬を合わせて100万以上になるとの見積もりだったので、
本人訴訟でがんばっています。
逸失利益を争っているというのは,後遺障害の程度(等級)を争っているのか,
逸失利益の基礎とする金額(例えばあなたが主張する給料)を争っているのか,
どちらでしょうか。
等級は相手の保険会社を通して後遺障害診断書を出し、認定はしてもらってるので、確定しています。
ただ、逸失利益の計算が原則は67歳までのところ、相手の弁護士は後遺障害の程度が軽いから5年が
妥当、との回答と和解の提示でした。私はまだ27歳、障害等級は14級です。
ちなみに、ムチウチではありません。
どうすべきでしょうか?
請求は、67歳までの分で計算したので、かなり高額になっています。
基礎となる金額も、平均賃金で請求しましたが、相手方は実際の給料を基準に
計算した5年分の額で計算してきています。
>>383 手続きというよりは法律相談ぽくなってきたので、そのスレに移ったほうがそれなりの回答が得られると思う。
385 :
834:2006/04/29(土) 20:32:55 ID:3LIbgyrH
>383
貴方が原告で、訴状を提出したのですね。
被告が答弁書を出してきたら、答弁書よく読んで、
口頭弁論期日までに準備書面を提出します。
後遺障害の逸失利益については争うとのことなら、貴方はどうしますか?
其の点と、和解について、「原告の主張」として書きましょう。
行政指導は事実行為であり、処分性がないので、行政指導自体について違法性等
があっても行政事件訴訟法の対象にはならないと理解して良いのですか。
また、行政指導は内規や要綱に基づいてなされる場合がほとんどですが
上記の意味から考えますと、内規や要綱も処分性を否定され、訴訟の対象には
ならないと考えて宜しいのですか。(内規に基づいて行政処分がなされても)
>>387 いつもの人乙。
そういえば、君がいなかった頃に、834氏というハンドルのしろーとの本人訴訟氏が
来るようになった。
以前の経緯を知らないだろうから、氏なら答えてくれるかも。
>>377 請求原因が違うので訴えの変更でなく、訴えの追加か
新訴の提起をする。
>>383 弁護士費用が100万以上かかるとしても、弁護士頼んだほうが
確実に本人訴訟よりも数百万高くもらえるので弁護士頼むべき。
本人訴訟だと舐められるよ。
>>387 行政法の本に必ず書いてあるような基本事項だから自分で調べなさい。
>>390 彼に対しては、そういう感じのレスは既に100レスぐらいはついている。
スルーするようにしてください。
交通事故の相談の人は,弁護士つけた方が良いねぇ。
自分の保険会社に弁護士を紹介してもらった方が良いと思われる。
弁護士費用は専門家がそれだけの価値を払わないと割に合わないとしてるのです。
御自分でそれだけの金額を稼ぐのは大変だと思いますが,それでも割に合うのが
通常です(そして今回のケースはまさにどんぴしゃで委任すべきケースと思われ
ます)。
後遺症の関係なのでこの後は,陳述書や尋問での巧拙が影響大の訴訟類型。
393 :
834:2006/04/30(日) 10:17:32 ID:krw3earo
>389
追加的訴えの変更で可。
394 :
喉元に短剣:2006/04/30(日) 16:20:45 ID:sM3m1OPj
>379 誰に聞いた? 間違ってると思う。
確かに、逸失利益の計算の根拠を示せと言われれば、ものの本にのっている
ライプニッツ係数で計算した、としか言えないんですが、準備書面でそれを主張しても何か
有効な反論とは思えませんし、どうすればよいのでしょうか?
不法行為の場合、具体的な金額を争うような場合、根拠はあってないようなもんだとの
話を聞いたこともあるんですが、具体的には何を主張するのが効果的か、アドバイスいただけませんか?
弁護士に相談するにしても、今からでは時間もないので、第1回口頭弁論期日にはとりあえず手ぶらで行き、
「準備書面については準備中です」とだけ答えておいてもよいのでしょうか?
結果的には、やはり相手が提示してきた和解金額を下回る金額しか判決で得られないなら、和解に応じたほうが
いいんだろうか、とか、やはり、いきなり提示された金額は低めに設定されてるんだろうか、とか、
色々考えてしまいます。
質問ばかりになって申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
396 :
834:2006/04/30(日) 22:19:53 ID:krw3earo
>395
ここで質問しても、プライベートな詳細がわからないので
誰も正しい返答できませんよ。
私の場合は、メールアドレスを教えて、回答者に書面のスキャナーを添付
其の上で、チャットやパソコン電話で法律の基本的な知識を質問してから
自分で準備書面を作成して、メールで文面を送信して、添削してもらっています。
時々、書面をもって相談に行っています。
数百万相当の弁護士費用なのですから、それくらいの手間は当然です。
まず、準備書面を提出しないと、陳述できません。
提出して、陳述したことになるのです。
私も不法行為(詐欺)で争っています。
証明する事実が決まっています。
何を主張するのが効果的か、では無く、
不法行為という事実があるのだから主張するのですよ。
頭の中を整理してみましょう。
ところで、次回の期日はいつですか?
貴方が勝訴するのが確定しているのだから、金額で争っているだけですよね。
貴方の提示する金額が、裁判官が認めるようなものかどうかがポイントだと考えられます。
前述をよんでも、相手の弁護士が現在の貴方の給与所得をもとに
金額を計算しているのなら、合法だし、それに太刀打ちできないと思います。
争点は、保障期間なのでは?
相手の提示した五年の保障期間の根拠を攻撃したらどうでしょう。
現在はわけあって前に勤務していた商社を退職し、東京の大学院で勉強しているんですが、給与の算定基準は
やはり当時の実額でも仕方がないかなとも思います。
ただ、期間が5年というのは、事故から2年経った今でも激しい運動ができない状態で、
相手方の対応の不誠実さも含めて争いたいと思うのですが・・・
一般的に考えて、相手方弁護士の提示している金額は、判決で得られる金額と差はないと
言えるのか、やはり少なめに提示されているのか、どうなんでしょうか?
不法行為の事実については相手方も認めていますので、金額での争いなんです。
すみません、質問ばかりで。
5年の保障期間について争う方向で考えます。
>>397 後悔したくないなら弁護士に相談しましょう
不法行為訴訟なら弁護士費用の賠償も認められますから
(実際にかかった弁護士費用ではなく、請求認容額の1割程度ですが)
>>397 正直な話,ここに乗っているだけの情報では判別できない。
また,ここで判別できるような情報をさらすのは適当ではない。
一般的には,あなたの相手の応答の仕方は相当面倒な相手という扱いですな(気分悪い言い方になるが)。
これをどう逆手に取るかなのだが,相手の弁護士の力量にもかかわるし,あなたがどの程度理性的な訴訟
追行をできるかにもよる。
ベストは任意保険の会社から紹介してもらう弁護士に相談のうえ委任。
自分でしたいのであれば担当書記官(但しその力量を見極めることが大事)と理性的に話をして方向性を
つけること。あまり乗ってきてくれない書記官なら市や区役所の無料法律相談で見込みを聴取。
>>397 弁護士費用を払っても、絶対本人訴訟と比べて元が取れるといってるのに。
さっさと弁護士のところに行ってきなさい。
100万けちったために500万減額になってもいいの?
要は、唯の馬鹿なんだから、スルーしてくれ。
スレが馬鹿のせいで埋まってしまって、他の人が質問できなくなるから。
>>397 好きやれ。
402 :
834:2006/05/01(月) 03:19:26 ID:g9gEh3kG
>やはり少なめに提示されているのか、どうなんでしょうか?
不法行為の事実については相手方も認めていますので、
金額での争いなんです。
すみません、質問ばかりで。
5年の保障期間について争う方向で考えます。
少ないかどうかなんて、書面見ていないから誰も判断できませんよ。
事故で激しい運動ができなくなったと言うのなら、診断書が必要だし。
本人訴訟するなら、寝る暇惜しんで民自訴訟法から勉強しないと無理。
>399
面倒な相手ってどうゆう意味ですか?
通常の対応とは違っているとのことでしょうか?個人的には、初めての訴訟なので、
どうやったらいいのかよくわかっていないんですが・・・
担当書記官の方には、親切に色々とアドバイスをもらっています。
ただ、今回の答弁書に対する対応についてはまだ相談していませんが・・・
404 :
834:2006/05/01(月) 16:20:17 ID:g9gEh3kG
書記官も裁判官も、中立の立場なので、
攻撃防御にかかわることは教えてくれません。
本人訴訟は、友人や親戚の有資格者の助言があったり
ここで助言を送れる程度には、
自力で勉強して基本の法的知識がある人向きです。
「面倒な相手」の意味もわからないようでは、やめたほうが無難です。
一般に保険会社が難癖をつけて支払いを拒むのは周知の事実です。
面倒な相手と思われてるかもしれませんが、自分では正当な権利を主張してるつもりです。
ただ、専門家じゃないとうまく訴訟できないだろうということは聞いてますが・・・
自分でダメそうなら、誰かに頼むつもりなんですが、やはり自力では厳しいですよね。
一応、京都大学の法学部出身ですが、学校には6年行き、まともに勉強していないので、
実務のことはよくわかりません。ただ、民訴の手続等の概念や司法試験での論点については
一通りわかっているつもりです。
同級生の弁護士いわく、弁護士は交通事故はめんどいので「京都でやるんやったら手伝うけど、
東京まではわざわざ行かれへんわ。お前の事件の場合、争点は金額のみやから、判決で決めて
もらったら、弁護士がやった場合と変わらへんのんちゃうか・・・」とのことです。
ただ、彼は今はヨーロッパに留学してるので、どうしようもなく、かといって、
見ず知らずの弁護士に頼むのもどうかと思い、迷っているところです。
>>405 「見ず知らずの弁護士に頼めない」なんて言っている様じゃ、
人を見る目が無い、自力で探す能力がない、と言っているのと同じ。
そういう人間がプロ相手にうまく戦えるとは思えない。
弁護士だって得意、不得意がある。
あんたの知人だからと言って、交通事故専門でなければ苦戦も有り得る。
正直母校に相談して、OBの弁護士紹介してもらって進めるのが無難。
407 :
834:2006/05/01(月) 22:43:38 ID:g9gEh3kG
>405其の弁護士に、準備書面書いてだけもらいなさい。
別に東京の法廷まで来る必要も無い。
408 :
無責任な名無しさん:2006/05/02(火) 05:06:56 ID:oyf+mRhf
裁判中ですが、あと半年ほどで終わりそうです。
感触としては勝訴だと思います。
ただ、相手への刑事告訴の時効が迫っています。
民事裁判中の告訴は、裁判に何か影響を与えるでしょうか。
民事と刑事は別、とよく聞きますが・・・。
410 :
無責任な名無しさん:2006/05/02(火) 23:14:56 ID:Dbo1L6S5
相手が準備書面で触れてきてもスルーで構わないでしょうか?
411 :
喉元に短剣:2006/05/03(水) 02:54:05 ID:gtRpjgeX
>410 なんの話し?
413 :
喉元に短剣:2006/05/03(水) 14:12:56 ID:gtRpjgeX
>412 送りがなを知らないのですか?
真っ当なほかの名無しさんの迷惑になりますから、日本語の基礎知識を
身に付けよ。
反論どうぞ。
話 名詞は送らない
話す 動詞は送る
○何を話してるの?
○何の話?
×何の話し?
∧∧ ラッシーって馬鹿丸出しだね♪
( =゚-゚ハ,,ハ
/ ,つ(*゚-゚) マルダシ
〜(,,_,,_`(,,uu
416 :
yuki:2006/05/03(水) 18:28:21 ID:/5ozTBLx
すいません質問致します。
オークションで2万円位の金券(株主優待券)を出品して送ったのですが
相手が、普通郵便で送ってくれと来たので、普通郵便で送ったら、
来てない。少額訴訟で取り戻す。と言います。相手は東北でこちらは関東なので
少額訴訟を起こされると、出廷できずに敗訴になりそうです。新幹線往復も1万円以上かかりそうです。
相手はそこら辺をつけ込んで勝訴をとるつもりらしいのですが、金券は絶対に送っていて,相手が隠匿しているのだと思います。
そこで質問です。
(1)嫌がらせの少額訴訟・遠隔地提訴をなんとか東京地裁や横浜地裁に移管して貰えないでしょうか。
(2)相手が書留でなくワザと普通郵便を指定してきたので、こちらに事故の瑕疵は無いはずです。
その事はヤフオクのページにも明記しておきました。でも連日しつこく金銭の要求メールが来ます。
なんとか債務の不在を勝ち取る妙案はありませんでしょうか?
よろしくお願いします m(._.)m yuki
417 :
yuki:2006/05/03(水) 18:31:22 ID:/5ozTBLx
ps
「普通郵便は事故の補償がありません。ノークレームでお願いします」
と書いてあります。相手が本当に金券を隠匿しているのか、郵便事故かは判りません。
418 :
yuki:2006/05/03(水) 19:30:29 ID:/5ozTBLx
チョット考えたら,
少額訴訟って、遠隔地の人を訴える限り恫喝になるし
遠隔地で被告が出廷できなければ勝訴だしで
凄い儲かるんですね。
世の中考える人は凄いですね。恐い世の中。
419 :
無責任な名無しさん:2006/05/03(水) 19:55:23 ID:n1WSbJnA
↑あなたの住所を所管する簡易裁判所に訴えることになるので、あなたが遠方に
出向く必要は基本的にないです。
1.1審で被告が連れてくると申請したが、出廷しなかった証人を、再度控訴審で
証人として申請することが許されるのでしょうか?
今ごろになって、「あの時は病気でした」などと診断書をつけてきました。
2.1審で裁判所からの呼び出しに応じなかった証人を、再度控訴審で
証人として申請することが許されるのでしょうか?
420 :
無責任な名無しさん:2006/05/03(水) 20:36:17 ID:Uu5RSHUl
>>416-418 以下の説明を読んで少し落ち着きませう。
少額訴訟の特徴
少額訴訟を利用するには制約があり、60万円以下の金銭支払請求
に限定されている訴訟です。それ以外はダメです。そして相手方は、
少額訴訟で争うことに同意する必要があります。また、1日(1回の
審理)で判決を言い渡すため、証拠書類等はすべて用意して、証人は
その日に証言できるよう出頭してもらう必要があります。
421 :
yuki:2006/05/03(水) 23:02:40 ID:/5ozTBLx
418様 ありがとうございます。横浜・東京ならなんとか行けそうです。
419様 ありがとうございます。拒否できるかもなんですね
そこです。
相手方は着いてないので2万円支払えと地方で少額訴訟を起こすぞ
新幹線代高いですよね・・とか言って脅かされて今いる段階です。
勝手に地方で起こされてしまって敗訴したら支払い確定なんでしょうか?
今アマゾンその他で少額訴訟の本を取りよせてますが、この1点のみご存じの方教えて下さい。
422 :
無責任な名無しさん:2006/05/03(水) 23:08:48 ID:Uu5RSHUl
つ、少額訴訟を拒否すれば良いだけ。そうすると、通常の民事訴訟になるけど、
管轄地は自分のところの裁判所になるから、あとは否認してくれ。
新手の振込み詐欺みたいなものだから、相手にしないのが吉。
全く相手にしなけりゃ判決とられちゃうけどな。
少額訴訟や支払督促には,異議を書面で裁判所に出して通常訴訟にしてもらう。
通常訴訟になったら答弁書を出す前に,あなたの最寄りの裁判所に移送してくれるよう,裁判所に移送の申し立てをする。
あとは,答弁書で,否認して争えばいい。
424 :
喉元に短剣:2006/05/04(木) 01:13:02 ID:TQGdToVQ
>414 わかりやすいご解説ありがとうございます。
>412 たいへん申し訳ありません。日本語を知らなかったのは
あたしのほうでした。
今回の事を深く反省し、心に刻み付ける所存であります。
今後とも、厳しく御指導御鞭撻を賜りますよう宜しく
お願い致します。>412>414
晒し上げ。
425 :
yuki:2006/05/04(木) 17:58:40 ID:+pPro4d2
重ね重ねどうもありがとうございます。→422様 移管の事がよく分かりました。
→423様、びんごな回答どうもありがとうございます。 m(._.)m
426 :
無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 23:03:17 ID:iy41l2QS
国選弁護士ってかえられるの?
一旦国選にしてから私選。
もしくは国選から他の国選。
428 :
無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 23:18:26 ID:iy41l2QS
国選弁護人?っていうの?
素人相手に揚げ足とるなよ。
429 :
無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 23:38:21 ID:7ryjJFEe
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>>428 では、
>>429こんな馬鹿のレスの方がマシって事ですか?
知らないのであれば、知ったかぶりをした言葉を使わずに、自分の言葉で、
自分の置かれた状況と、自分がどうしたいのかを書いて下さい。
この板の名前は法律勉強相談版です。
この板の回答者は法律の勉強中の人たちばかりです。
この板の回答者には弁護士、裁判官、裁判所書記官等は一人もいません。
みな素人ばかり。
質問者はそれを承知の上で質問してください。
>>426 国選→私選 問題なくできる。私選を選ぶとしたら早く選ばないと国選弁護人が余計な弁護活動をしたり、報酬が発生する場合もある。
国選→国選 極めて難しい。
434 :
無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 15:56:56 ID:mqLFEd9d
被控訴人ですが、一回目の口頭弁論は擬制でOKですか?
OKなら
控訴人の請求を棄却せよ
控訴審の費用は控訴人が全額負担せよ
提出済み反論書(もう送ってある)の通り陳述する
事実は原審判決の通りである
の四点の陳述を擬制でOKですか?
435 :
無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 00:42:49 ID:XSpgMGum
突然の質問、失礼します。
医療ミスでの裁判費用は、どの位必要なのでしょうか?
ケースによって、金額に差があると思いますので、一例で結構です。
436 :
834:2006/05/07(日) 00:48:06 ID:fOhUbAWH
訴訟費用は、訴訟価格で決められているよ。
>>434 可能だけど、本人さんは出頭した方がいいかもね。
善人のアドバイスしちゃった人達は事故にあったとでも思ってください
あなたの善意が悪いのではなく
あなたの善意を利用した森が悪いのです
440 :
無責任な名無しさん:2006/05/08(月) 05:41:43 ID:MqkGXG8M
質問いたします。
控訴理由書ですが、控訴の提起の翌日から50日以内らしいのですが、具体的には
提起の翌日が金曜日なら7週後の土曜日ということになるのでしょうか。
また、控訴理由書というのはどういう風に書けばいいのでしょうか。ちらっと調べて
みると、検索で見つかるのは長い長文で雛形のようなものはないのでしょうか。
しょうもないことですいません。本人訴訟の原告なんですが、2回目以降の口頭弁論期日呼出状が届きません。
電話で、次回は6月●日の10時からって書記官の人と時間の約束をしたんですが、
1回目のときのように郵送で期日呼出状が送られてくるものなんでしょうか?
どなたか教えて下さい。
>>442 出頭当事者に対して期日の告知をすれば
呼出状は送られてきません
(民訴法94条1項)
質問お願い致します。
ネットオークションの取引で、「先振り込みでお願いします」と言われたので、指定の口座に入金したらそれから連絡が取れなくなりました。
もちろん商品も届きません。
評価を見たら、多数の方が被害に遭われたようです。
泣き寝入りは嫌なので、少額訴訟を起こそうと思うのですが、
・裁判所に直接行っていいのか
・費用はどうなるのか(向こうに請求できるのか)
・携帯でやり取りしたのでメールがプリントアウトできないが大丈夫なのか
…が、自分でもぐぐったのですがよくわかりません。
無知な質問ではございますが、どなたかお教え下さいませ。
よろしくお願い致します。
445 :
喉元に短剣:2006/05/09(火) 20:46:27 ID:kWKwzHOY
>440 民訴規則182条の期間には民訴法95条が適用される、
に1票!
>>444 裁判は相手の住所地に行くことになるけど交通費は大丈夫?
被害額と裁判費用との兼ね合いだな。
訴状を出す時には裁判所に直接行っていい。
携帯でやり取りしたとしても、メールをPCに移したり、転送したりすることは出来る。
あと、訴訟に勝ったとしても、相手が払わなければ強制執行しなければならない。
すみません。質問します。
地裁で民事本人訴訟していますが、次回証人尋問です。
まだ準備書面を提出することはできますか?
>>447 新たな主張があるなら時期に遅れた攻撃防御方法の提出となるから
許されない可能性がありますね
書記官に電話して相談してみてください
449 :
447:2006/05/09(火) 23:39:23 ID:RrF9yPSm
>>448 >>447です。
それでは、次回期日に準備書面を提出せずに最終弁論で最終準備書面で今回主張したいことを主張する場合はどうですか?
>>449 その事について、
>>448氏は回答したんだが。
それさえ解らないとは、本人訴訟は無理だったな。
残念な結果になったとしても、本人訴訟を選択した君の責任だ。
>>449 同じく新たな法的主張を伴うものであれば
時期に後れた攻撃防御方法の追加として許されない可能性があります
民訴法157条
通常最終準備書面は証拠調べの結果をふまえて従来の主張を補強するものですから
そういうことはあまりありません
452 :
無責任な名無しさん:2006/05/10(水) 02:39:09 ID:KRd8NRaD
控訴理由書の提出が遅れた場合って何かペナルティはあるんでしょうか。
453 :
無責任な名無しさん:2006/05/10(水) 07:41:20 ID:nSC6ybKg
454 :
444:2006/05/10(水) 08:46:36 ID:uJ0acB5t
>>444です。
>>446様、ご回答ありがとうございます。
少額訴訟は、自分の住んでる場所では出来ないのでしょうか?(私は福岡で、向こうは大阪です)
455 :
喉元に短剣:2006/05/10(水) 12:47:13 ID:wNXAuquI
>452 そのような定めは無い。
456 :
無責任な名無しさん:2006/05/10(水) 14:34:48 ID:Ps7WeGJp
>>454 その程度も調べられないなら本人訴訟は無理
457 :
454:2006/05/10(水) 14:40:52 ID:uJ0acB5t
>>456 60万以下の場合はどちらの地方裁判所でも訴訟を起こせると、裁判所のホームページに書いてあったのですが、
>>446様が『相手の住所の管轄で』とおっしゃっていたので、わからなくなったのです。
もしお判りでしたらお教え下さい。
>>457 どこのページに書いてあった?
不法行為や貸金請求のケースと混同している気がする。
459 :
無責任な名無しさん:2006/05/10(水) 17:11:58 ID:zCkjMr/7
なぜ同居の両親が無罪なのか教えてください。
# 犯罪史上まれに見る強姦殺人事件 #
少年A(当時18才)とC(当時16才)は、女子高生を足立区綾瀬の
Cの自宅で強姦し、リンチを加え殺害した。少年A〜Hらは、女子高生の
陰毛を剃り、体に油を塗り火を着けた。性器や肛門に瓶などを押し込んだ。
少女の遺体の性器と肛門は原型がわからなくなるほどに破壊されていた。
顔面は陥没し、全身火傷、強度の栄養失調、歯はほとんど折られていた。
監禁は40日間にもなったが、少年Cの両親は、同じ家に住みながら
「気がつかなかった」と罪に問われていない。
//これが作話でないことは、以下のサイトの末尾を読めばわかる。
:
http://www8.ocn.ne.jp/~moonston/lynch.htm (綾瀬女子高生コンクリート詰め殺人事件)
>>457 既に、
>地方裁判所
ここからして間違ってるし。
ほんとに裁判所のwebを見たんかいな。
あのさ、悪いことは言わないから、泣き寝入りしときな。
やるだけ無駄。
気がつかなかったからだろ
462 :
無責任な名無しさん:2006/05/10(水) 23:53:48 ID:rXK8oBQl
質問お願いします。
民事訴訟係争中なのですが、既に3年以上経過して証拠調べも始まっていません。
途中で両方の弁護士が、差し支えと急病で一度ずつ期日を延期し、
裁判官の速やかな準備書面提出との訴訟指揮に反して、期日当日に持参したのが3回、期日前日が2回。
同じ弁護士会支部の所属であるからといって、馴れ合いにも程があると思いますが、
1.こういった弁護士の存在が一般的なのでしょうか?
2.また、こういう弁護士は、裁判迅速化法違反で懲戒請求できないものでしょうか?
3.あるいは、依頼人が支払う報酬の減額が認められないのでしょうか?
>>462 >1 田舎の個人相手の弁護士だと良くある。
>2 無理
>3 無理
464 :
834:2006/05/11(木) 08:44:33 ID:fLtni20u
>444
訴状の提出は、郵送でなくてもかまいません。
直接持参して良いです。私も毎回持参しています。
訴訟費用は、敗訴したほうに請求できます。
証拠は必ずA4の用紙にまとめること。携帯電話のメール内容を写真にとって
カラーコピーにするという手もあります。
>>432 遅くなりましたがご回答有難うございました。
466 :
無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 12:20:12 ID:2n/1Zzri
>>464 >私も毎回持参しています。
毎回持参って・・
467 :
834:2006/05/12(金) 15:59:50 ID:zYsLm0qy
郵送じゃなくて、自分で裁判所に出かけて、
担当書記官にじかに手渡しで「お願いします。」と渡しています。
こうすることによって多くの事件の中からでも、
担当書記官は、私と事件を覚えておいてくれるので、いろいろ助言がいただけます。
その場で目を通してくれて、体裁間違いも指摘してくれます。
468 :
無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 20:22:51 ID:1xg08nVw
九州に住んでいるのですが、企業を相手に未払いの給料を求めて(約200万円)、東京都で訴訟を起こさなくてはいけなくなりました。
一番頭が痛いのが交通費なのですが、
東京都の弁護士に頼んで、弁護士1人で裁判を行う事は可能と聞いたのですが
(当人の発言を求められる等あれば当人も裁判所に行かなければいけなくなりますが)
本当でしょうか?
本当だとして、他に何か提言などあればそれもお願いいたします。
(例 ・ 可能だが、一般的に当人もいないと裁判で弁論を臨機応変に展開できなくて不利になる事が多くお勧めはできない)
>>468 弁護士に依頼すれば本人は出廷する必要はありません
当事者尋問のときだけ出廷しなければなりませんがね
470 :
無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 20:52:18 ID:iShD7PKR
>>468 しかし弁護士との打ち合わせなどにどのみち何度かは東京へ出向かなくてはならないと
思うが。
電話やFAXなどでは充分伝わらないことだってあるだろうし。
471 :
無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 21:10:50 ID:MBRBOIFQ
どこかに控訴理由書の雛形がころがってないでしょうか。検索でみつかるのは大きな
裁判ばっかりで、分量も多く、法律論の解釈に重きを置いていたり、判例を多用した
ような難しい内容が多いように思います。
そのあたりの小さな民事裁判でも控訴理由書は長いのでしょうか。何というか、書式と
いうか書き方がよくわからないのです。本人訴訟の本にも控訴理由書に関しては専門家に
みたいな感じですし、何のための本なのかと思ったりします。
本人訴訟でも控訴は少なくないと思うのですが、控訴になると必ずしも弁護士に頼むとも
思えませんし。どうやって、素人は書いているのでしょう?
1.つまり、裁判所は訴訟の時には内規や要綱レベルの法令は無視して審理を進めて
よいと理解してよろしいのですか。
2.また、特に、行政庁が内規や要綱で行政指導を行い、一定の処分をしたような
場合においても、内規や要綱に基づいて行った行政指導を無視してよろしいのですか。
(裁判官によっては異なると思いますが)
>>471 >どうやって、素人は書いているのでしょう?
雛形が無いと書けないレベルの人間は控訴してはいけないから、弁護士に頼むか、1審判決で
諦めるかのどっちか。
>471
>>473のいうのはそのとおりだろう。
判決を読んでどこで主張・証拠が足りなかったのか。それは何故か,そのあたりを分析
できなければ適切な控訴とは成り得ず時間と費用の浪費でしかない。
法律相談で,判決を見せ,仕方がないといわれるならばそうなのであろうことが多いよ
うに思う。
逆に,なぜここのところを主張しなかったの?とかそのような旨を判決で臭わせてあれ
ば,絶対に控訴すべきである。
いずれにしても控訴審は雛形を見なければ書けないような人にとっては厳しいものであ
るし,その内容を理解しようとしなければやっていけない。
専門家に頼めば数十万はするだろうが,通常人がそれだけ稼ごうと思えば数日では絶対
に無理。逆にいうとそれだけのものを独力で作ろうとすることの難しさも考えるべきで
ある。
控訴審は専門家でも割に合わないと思うですよ。
ゞ( ̄ー ̄ )アロエ ◆HiVOeERDjQ vsぶるつり
3月上旬、アロエがぶるつりの生活保護不正受給疑惑に決着を付けるべく、
上申書、告発状をそれぞれ役所、横浜地検に提出すると宣戦布告。
↓
当初は、上申書の中身を公開してくれると約束するも、
ぶるつりに情報が漏れるのを嫌って未公開に
↓
上申書は、計3通提出すると発表。一通目はすでに提出済。3通目の上申書は、
pdfで公開すると約束
↓
告発状は、現在、横浜地検と協議中で、後何回か協議したら
提出する模様
↓
この対決の続きは、どうなるのか。
告発でぶるつりの豪華生活あぼーん→(・∀・)ニヤニヤ
告発空振りor断念でアロエあぼーん→(・∀・)ニヤニヤ
続きは、こちらのスレで
生活保護受給者ぶるつりの豪華な生活☆14(ニュース議論)
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news2/1146133357/
476 :
無責任な名無しさん:2006/05/13(土) 14:10:17 ID:j+5MfqDU
訴訟を起こすために弁護士を探さなくてはいけなくなったのですが、
訴訟の内容的に、ある程度インターネットの知識がある弁護士が必要になりました。
しかし、「パソコンの事はほとんどわからない」という弁護士の方も多く(頼みに行って、実際にそう言われた事が3回ありました)
こういう場合、どういう風に弁護士を探せばいいでしょうか
>>476 永遠に見つからない。
>「パソコンの事はほとんどわからない」
こんな理由で断られたとほんとに思ってる?
君がうざいので、「インターネットの知識があるか?」と聞かれた時点で、上手い断り方
が出来た。と内心で思って、そう答えただけ。
どんな弁護士であっても、いろいろな分野の依頼が来るし、自分の知らなかった分野でも
きちんと訴訟に必要な程度は調べて、勉強してくれる。
>こういう場合、どういう風に弁護士を探せばいいでしょうか
君が起こそうとしている訴訟がきちんと筋が通っていて、君が依頼時に真摯にお願い
すれば、普通はそんな理由では断らない。
>>476 あなたが住んでいるのが東京か田舎かによる。
大都市であればネットに詳しい弁護士も沢山いるが、
田舎ではワープロすら打てない弁護士も多いからね。
>>476 477の可能性は捨てきれないというか可能性大。
ネットに詳しい弁護士ならHP持ってるかどうかが一つの基準になりうる。
480 :
476:2006/05/14(日) 02:29:28 ID:X2Bza7Wf
>>477 ある程度話した上で言われたならウザがられた可能性がありますけど、
話の一番最初の方で「すみません、インターネットはおやりになりますか?」と聞いた時に「パソコンの事はほとんどわからない」等と言われているので、
ちょっとその断定は短絡的ではないでしょうか…。
>普通はそんな理由では断らない。
いえ、断られたとは書いてないのですが…。依頼を諦めているのはこちらなので…。
481 :
476:2006/05/14(日) 02:40:35 ID:X2Bza7Wf
>>478 大都市まではいかないかもしれませんが、政令指定都市なのでそこそこ都会です。
>>479 >ネットに詳しい弁護士ならHP持ってるかどうかが一つの基準になりうる。
確かに一つの基準になりそうですね。
ただ考えていた事は、サイトが外注であったり、弁護士本人ではなく事務所の事務員等が作成した可能性も大きいので、
もうひとつ判断基準があればいいんですが。サイトを1件1件電話で弁護士が有識者か聞く方法が現実的ですが、バツが悪い気がして、気が重いです。
>>480 いちいち厨房エスパーに返答しなくていい スルーしろ
余計な事を言えば、さらに噛み付かれるぞ
483 :
無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 10:56:39 ID:CHrySWmf
請求額の拡張についてですが
破産債権異議の裁判のときには通常の民事事件とは異なり、届出内容に拘束
されるために、届出債権を超える請求の趣旨の拡張は無理ですか?
(破産債権異議の裁判で請求額が過小であることが判明しました)
請求額を増額する場合、改めて破産裁判所に債権届出する必要がありますか?
>>483 届け出の必要はある。ただ、債権調査の必要がないので費用が増えるわけではない。
485 :
859:2006/05/14(日) 14:06:55 ID:CHrySWmf
>>484 ありがとうございます。やはり、やりかたの手順に問題なかったです。
届出の遅れた責めに帰することが出来ない事由の主張も簡単でしたし。
ただ、管財人が届出を否認したため裁判となりましたが、不足分についての届出
についても否認されたためいずれは、否認された届出についても本裁判と併合し
た裁判になろうかと思います。
破産事件は請求の趣旨の拡張が出来ないため不便に感じます。
486 :
無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 17:44:18 ID:OJkngVSb
友人が裁判中なのですが、今週に第二回公判があります。
第一回公判は罪状認否のみで終わったのですが
第二回公判では、友人の奥さんが情状承認で出ます。
この時に求刑が入ると思っていいのでしょうか?
求刑が出ていないのに、判決まで出るということは
あり得る事なのでしょうか?
ご回答お願い致します。
>>486 おそらく、第2回公判で、情状証人、被告人質問、論告(求刑)、弁論まで行い、
結審。そんんでもって、第3回で判決宣告、でしょうな。
488 :
無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 22:13:35 ID:OJkngVSb
ありがとうございました。
求刑と判決が同じ日に・・・
って事は、やはりあり得ない事なんでしょうか?
>>488 やる時はあるが。
1回の公判で、起訴状朗読から判決までやってしまって、1時間ぐらいって事もある。
まあ、君の友人の場合であれば、
>>486氏の予想通りが普通だが。
490 :
無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 22:20:20 ID:OJkngVSb
ありがとうございました。
491 :
しょぼい専門学校生:2006/05/14(日) 22:20:24 ID:B0T5u/1n
ちょっとお借りします。
このあいだまでバイトをしてたんですけど、給料のことで納得いかないことがあったので、
相談にのっていただければ・・・
2月17日から建築現場の清掃のバイトをしたのですが、
当初の契約は日給7000円からで、就業時間は8:00〜17:00。
書面での契約はしていません。
自分の車をもっていないので、6時ごろに会社に行き、
そこから会社の車で移動。(新免です。)8時から朝礼。
一人で現場に行くことが大半だったので、朝礼でKYシートを書いたり、
昼前の会議にも出ました。昼休憩1時間はさんで17時まで仕事。
それから会社に帰るのは18時半ごろでした。
そして給料日、明細には
「7日 70000円」とありました。日給10000円の計算になるので
ちょっとびっくりして「こんなにいいんですか?」ときいたところ、
「がんばってるからね」といわれ、そのときは納得しました。
ところが3月分の給料は「18日 126000円」とありました。
「なぜ7000円に減ってるんですか?」と聞いたところ、
「もとから7000円だ」といわれました。2月分のことを言うと、
「それはこちらの間違いだ。日給は7000円だよ」
返してくれとはいわれませんでしたが、予想外の展開で、
友人に借金をするはめに・・・
これって日給を10000円で計算してもらったり、
3月分の時間外労働分をもらったりとかできませんか?
493 :
はなしし:2006/05/15(月) 00:38:56 ID:OGqGIu6T
>488 なくはない。
494 :
無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 00:39:22 ID:Oke6HQ0j
原告なんですが、
被告の会社のWebサイトの内容を証拠として提出しようと考えています。
この場合、サイトをファイルに落としてフロッピーで提出が良いのか、
A4プリントアウトした書証にしたほうが良いのか、わかりません。
また、このような証拠(デジタルデータ)は、改変が容易なため、
立証能力に不安があるのですが、何かいい方法はあるでしょうか?
初歩的な質問かも知れませんが、正直、答えが出ないので、
どなたか、お知恵を拝借お願い致します。
>494
プリントアウト(できればA4)でオッケー。
496 :
はなしし:2006/05/15(月) 23:22:53 ID:OGqGIu6T
>494 証拠保全が使えないかな。
497 :
494:2006/05/15(月) 23:52:29 ID:Oke6HQ0j
やはり、メール等を証拠とする場合も、
例えばメール本文の他、ヘッダ情報等を含めて印刷した書面で良いのでしょうか?
私が疑問に思うのは、自筆署名や押印等がある手紙等に比べると、
Webサイトやメールを印刷した書証は、改ざん捏造が容易なため、
どこまで証拠として通用するのかということです。
内容証明のように第3者によって証明される術はないわけですから。
2ちゃんねる管理人が名誉毀損で訴えられたときは、相手はどんな証拠を出したのかなあ?
498 :
834:2006/05/16(火) 08:07:27 ID:7xGcts2s
証拠として提出するものは、偽造でもかまいません。
相手が異議を申し立てなければ、証拠として成立します。
逆に、改ざんしていなくても、相手が成立に異議を申し立てることもできます。
>>498 お前はここに書き込むな。
しかも証拠を偽造って・・・
500 :
無責任な名無しさん:2006/05/16(火) 19:01:29 ID:b/JnquYp
送達証明申請,判決正本再交付申請にいろいろと難癖をつけ,いっこうに,
処理を進めようとしない書記官の行為を不法行為として,訴訟を提起する場合,
被告は国になるのですか。
あと,裁判所職員の行為(例えば,理由もなく申立て事件を2年間も放置する)
などの場合による国家賠償の事案はあるのでしょうか?
501 :
898:2006/05/17(水) 01:18:33 ID:8zHbqepP
不当利得返還請求で裁判ちゅうです。私が原告でサラ金屋が被告です。
そこで質問なんですが、
1、裁判所外で和解する時は、裁判所に被告との書面を交わす前に
和解する旨の連絡をするのですか?
2、和解する場合はどちらが書面を発行して、どのような文面の書面を
交わすのですか?
ご回答よろしくお願いします。
>>501 裁判で和解しとけ。
裁判所外での和解なんて、トラブル元だ。
503 :
無責任な名無しさん:2006/05/17(水) 06:51:02 ID:VYCIXac5
ある土地に関して、明渡し請求と、抹消に代わる所有権移転登記手続請求を行う場合、訴額は2つを合算したものになるのでしょうか。それともどちらか高い方になるのでしょうか。
504 :
834:2006/05/17(水) 08:10:05 ID:3xonvER0
>499たとえば借用書の偽造なんかは良くあるそうですよ。
相手は弁済したくなくて争っているわけですから。
505 :
834:2006/05/17(水) 08:14:49 ID:3xonvER0
1、裁判所外で和解する時は、裁判所に被告との書面を交わす前に
和解する旨の連絡をするのですか?
⇒和解には、裁判外の和解と、裁判内の和解がありますが
裁判外の和解の場合は、和解交渉を裁判の外で行います。
2、和解する場合はどちらが書面を発行して、
どのような文面の書面を 交わすのですか?
⇒どちらが書面を発行しても良いですし、内容は交渉しだいです。
506 :
501:2006/05/17(水) 14:55:09 ID:1MWtL2CS
被告と和解内容を確認し合い、次回裁判時に裁判内の和解が良さそうですね。
>>502>>505様 ありがとうございました。
>>504 それ違法行為だから。
違法行為をここで指南するな。
508 :
はなしし:2006/05/17(水) 20:41:02 ID:c9NEiL6f
>500 国。不知。
509 :
はなしし:2006/05/17(水) 22:11:06 ID:c9NEiL6f
>497 よい。究極には、証拠保全とか検証のように、判断させたい者が
直に調べる方法によることとなろう。
証拠の改ざんなんてしたらすぐに足がつく上に,下手したら刑事事件にも・・・
>503
土地明渡しと抹消登記に経済的同一性があるかどうか?
合算処理ではなくどちらか高い方でいいと思うが(事案にもよるので何とも。)
訴額は書記官のが詳しいから印紙は追納もしくは窓口で聞くのがよいと思われる。
>501
期日外で和解する場合は大体こんな文章・・・
1 被告は,原告に対し,本件解決金として〇〇円の支払い義務のあることを認め,
これを平成〇年〇月〇日までに,原告名義の〇〇銀行〇〇支店の普通預金口座(
口座番号・・・・)に振り込んで支払う。
2 前項の期日までに前項金員の振り込みがあった場合は,原告は,その余の請求
を放棄し,〇〇裁判所平成〇年(ワ又はハ)第〇〇号事件の訴えを取り下げ,被
告はこの取り下げに同意する。
3 前項の期日までに前項金員の振り込みがあった場合は,原告と被告との間に,
何らの債権債務のないことを確認する。
を交わしますね。正式な文章の形にせずに覚え書き程度でもいい(向こうの要望に
合わせる。こっちには害はないから。なお,正式な裁判での和解なら文言は違う。)。
で入金確認後,訴訟の方は取り下げでおしまい。
・・・・
面倒なら訴訟でするのもイイが地裁だと被告側の出頭が面倒だということになって
長引くかも。最近は(弁護士つくパターンですが)利限法引き直し+請求日から入
金日まで五パーセントの利息付きの和解が多いかな。
出し渋ったら,判決+訴訟費用確定処分までしてもイイ。とりっぱぐれ無いからw
511 :
無責任な名無しさん:2006/05/19(金) 13:33:53 ID:hzELglrk
すみません。質問します。
証拠書面(書証)についてです。
@ 新聞記事(原本・写し問わず)を証拠として提出することはできますか?
A 提出して採用された場合の証拠評価はどうなりますか?
513 :
511:2006/05/19(金) 17:53:35 ID:ZZ9+oAlm
>>512 早速の回答ありがとうございます。
なお証拠評価の問題ですが、「社会通念」が「裁判所において顕著な事実」かどうかわからない場合に、社会通念を補うものとして評価されるのですか。
もっとも何をもってして「社会通念」とするかがわからないから感覚的でしかないと思われますが。
個人的には、一般社会生活の中で一般的に通常想定できる手段によって得られる情報で、通常人が疑念を持たないと思料されるものと考えています。
514 :
無責任な名無しさん:2006/05/19(金) 20:48:37 ID:A4zb+yum
すいません。質問させてください。
2chの書き込みを会社で指摘され、全てはお前だろ?
と言われました。違うのに。訴えれますか?
515 :
無責任な名無しさん:2006/05/19(金) 21:10:10 ID:ELGTUbhr
516 :
無責任な名無しさん:2006/05/19(金) 22:17:28 ID:A4zb+yum
私が会社の人間を訴えたいと考えてます。
私は会社の商品で捨てるものに対し金を払わされたのでゴミに金払ったと書き込みしただけなのに、他の人間が書いた悪口なども、全て自分の責任にされました。
517 :
はなしし:2006/05/19(金) 22:47:49 ID:aTDk/UKR
>513 どのように判断するか法定されていない。
518 :
無責任な名無しさん:2006/05/19(金) 23:16:36 ID:cvDoElho
書記官が誤って,書類を誤送し,郵券を不必要に使った場合,
その費用,郵券代はだれが負担するのですか。
>>518 君には本人訴訟は無理だ。
訴訟をするのなら、弁護士に依頼すること。
弁護士費用がもったいない程度の額であれば、泣き寝入りすること。
520 :
無責任な名無しさん:2006/05/20(土) 00:00:16 ID:cvDoElho
>519
なぜでしょうか?
522 :
はなしし:2006/05/21(日) 01:19:42 ID:lJQFOxOj
>518 民事訴訟法69条参照。
523 :
無責任な名無しさん:2006/05/21(日) 09:16:03 ID:pNVKo1Kd
破産事件についてですが、財団債権に関する債権を届出たのですが管財人に否認されました。そこで
訴訟を起こすことになったのですが、訴訟を起こす期限などは気をつけることはありますか?
525 :
523:2006/05/21(日) 13:45:33 ID:pNVKo1Kd
>>524 優先的破産債権とは違い1ヶ月の期限とかはないということですね。
事実上の期限は配当終了時ということで。
526 :
無責任な名無しさん:2006/05/21(日) 20:55:40 ID:2jLjOkXR
東京地裁とかで行われる交通裁判(簡易ではなくて)の日程とかというのは、
関係者以外でも入手できるのでしょうか?
「何月何日の何時から○○さんの○○に関しての裁判があります」
見たいな一覧です。
>>526 ない。
当日の分なら、地裁の一階の守衛さんの所においてあるけど。
528 :
526:2006/05/21(日) 21:03:47 ID:2jLjOkXR
>>518 裁判所は郵券をどのように使ったのか教えてくれないので
我々は裁判所の違法行為に対し、泣き寝入りするしかない。
行政機関なら不祥事があれば公表するが、司法機関は
もっとも閉鎖的な組織で都合の悪いことは何も公表しない。
?
郵便切手の使用は郵便切手の入っている袋に書いてるよ。
>>530 以前、本人訴訟を起こした時はクリップに切手を数枚はさめて
送られてきました。袋にすら入ってなかった・・
返送のときはそうだよ。
記録の表紙の次にあるやつ。
533 :
無責任な名無しさん:2006/05/22(月) 08:07:51 ID:D888otc2
522の方へ
ご回答ありがとうございます。
534 :
無責任な名無しさん:2006/05/22(月) 08:23:14 ID:D888otc2
訴訟費用確定処分申立て事件について、
平成16年7月ころ申立、
同年9月、担当書記官Aから、郵券を追納すべき旨記載された書面の送付
を受け、これに従う。
平成17年2月、 担当書記官Aから、申立書に不備があるとの指摘を受け
これを補正する書面を提出する。
平成17年4月ころ 担当書記官がB(40代の女性)に交代する。
平成17年12月下旬、原告、被告承継人計6名に宛てて、確定処分正本
を送達し、同正本はその頃送達される。
平成18年4月ころ、担当書記官Bは、一件記録を所属地裁民事部から、
同地裁訟廷記録掛に返却する。
なお、同訴訟事件は、支払命令異議から、地裁係属、同地裁欠席判決後、
高裁に控訴、その後控訴取下げ。確定後、2件ほど雑事件(モ)(ウ)
があり。
記録は、約250ページ、ただ、訴訟係属中、被告について、訴訟承継
があり、その関係の戸籍謄本等がほとんど。書証の提出、その他証拠関
係はまったくなし。主張書面は、訴状に変わる準備書面、控訴状の二通
のみ。
訴訟の内容の割りに、費用確定手続に時間がかかりすぎていると思うの
ですが、どうでしょうか?
535 :
はなしし:2006/05/22(月) 20:09:40 ID:0oSkx2Ny
>534 他人がどう思うかなんてなぜ気にする??
不満なら所長あてに抗議文を送れ。
536 :
無責任な名無しさん:2006/05/22(月) 22:34:35 ID:HgiTVB0Y
尋問について質問します。
意見を聞くことはNGですが、
「その時、どう思いましたか?」はOKでしょうか?
「今はどう思っていますか?」はOKでしょうか?
>>536 その時どう思ったのかを聞かないのなら、尋問の意義が薄れる。
今どう思っているかを聞いても、何の立証にもならない。
538 :
はなしし:2006/05/22(月) 23:41:19 ID:0oSkx2Ny
>536 立証内容による。
所長宛に抗議文送っても意味無い。裁判体の独立を犯すような指示をすれば所長の首が
飛びかねない。
訴訟費用確定処分手続きは,きちんとした書面を出せないと時間がかかるもの。
むしろ自身の書面のまずさを恥じるベシ。どうせ計算書が・・・
>>539 なぜ?裁判の迅速化が叫ばれている今日、
訴訟費用確定処分を迅速にするよう指導するだけなら問題ないのでは。
裁判体の独立とは全然関係ないと思う。
わざわざ所長にチクらなくても
担当部の書記官に直接電話して文句いえばいいことだろw
愚痴だけならそうだろう。
社会正義実現のため、裁判所をよりよくしたいのであれば
上の人に意見を言うしかない。
なぜ?って裁判の迅速化は2年以内の一審判決を目指す,制裁措置のないいわば努力
目標のようなもの。しかも,当事者はそれに協力すべきとある。協力がないから達成
できない,ってところでしょ。これは法構造上,仕方のないこと。
裁判体に介入なんてできるわけないでしょ。中学の社会科で習わなかった?
訴訟費用確定処分は裁判官の判決ではないから関係ないとかって思ってないよね・・・
で,訴訟費用確定処分手続きを早くしてくれなかったって文句を言っても無駄。
もっといえば,「補正を出させる様な申立てをしておきながら何だ?クレーマー?」
って思われつつ,「スイマセンねー」で終わりでしょう。
電話代や切手代,時間の無駄ですね。
かりにおかしいと思うなら国倍でも提起してみれば?負けても国はめったに訴訟費用
確定処分手続の申立てはしないよ。
>>543 ちょっと感覚がズレているんじゃないの。
裁判体の独立は公正な裁判を実現するためにある。
迅速化を指導しても何ら公正な裁判実現を害するとはいえず
不当な介入にはあたらない。小学の社会科で習わなかった?
それにあなたの書き込みを見ると、訴訟の迅速化は努力目標で罰則がないから
守らなくていいといっているように読める。
民間企業なら連日のサービス残業など当たり前。お客様が提出した書類に
不備があったとしても、訂正するよう頭を下げてお願いするのが当然。
それでサービス残業の時間が増えてもお客様には決して迷惑をかけられない。
その程度のことで時間がかかるのはお役所のぬるま湯につかっているからである。
国はめったに訴訟費用確定処分手続の申立てをしないのは、所詮個人のお金ではなく
国民の税金だからだろ。自分の給料から引かれるとなれば目の色変えて
訴訟費用確定処分手続の申立てをしてくるだろう。
ずれてますかね?
民事訴訟法の大前提なんですが。そして一般社会の大前提でもあります。>当事者主義
なお,サービス残業は違法&刑事罰のある犯罪です。当方の事務員さんにもきちんと
つけるように話しています。きちんと気持ちよく仕事してもらうためには当然です(
給与体系は公務員準拠。)。
それから迅速化を指導しても公正を害しないなんて見識不足です。一方の間違った
ものは一方にとっては利益になるのです。
迅速化が全てに優先するわけではなく双方の手続保障と実体的真実の兼ね合いが大事。
このへんも訴訟の基本です。
何となく放置された理由がわかったし,すれ違いなので終わり。
訴訟の迅速化と当事者主義とはレベルが違います。
一方の間違ったものは一方にとっては利益になると考えれば、間違えた方は
不利益に扱われても仕方がない。ただ、その結論を早く出すべきです。
何も訂正する機会を必ず与えなければならないといっているわけでもなければ、
迅速化が全てに優先するといっているわけでもない。
訴訟から早く開放されたいという当事者の気持ちがわからないかな。
なお、サービス残業については貴見に賛成します。しかし、現実的には
労働基準法が完全に守られている会社は日本中探しても1社もないと思う。
548 :
無責任な名無しさん:2006/05/23(火) 07:15:06 ID:1CnJYyy3
質問させてください
友人がオービスに撮影され、出頭した際に警察官から略式裁判にするか正式裁判にするか聞かれたそうです。
友人は違反事実を認めていたので略式にすると答え、諸手続きをしてきたのですが、この話を聞いて疑問に思いました。
略式、正式を選ぶのは検察出頭時ではないのでしょうか?
警察の越権行為ではないですか?
質問させてください。
遺産目録の提示を求める場合に内容証明を送るのですが
その際に捺印する印鑑は、実印でないとならないのでしょうか?
私が代理人になるつもりなのですが、まだ委任状も作成していないのですが
委任状を私の実印登録して、私の実印を捺印するのでしょうか?
また、家族本人(法定相続人)の実印と名義で通知するのでしょうか?
550 :
無責任な名無しさん:2006/05/23(火) 19:46:10 ID:SOOfJbtU
内容証明に印鑑は必須ではない
>>548 越権行為ではなく、友人のためを思って尋ねてくれたんだ。
そこで聞いて、申し送りしておいてくれなければ、二度手間になるから。むしろ感謝しとけ。
552 :
548:2006/05/23(火) 20:12:10 ID:x2FR1pO4
>>551 なるほど、ありがとうございます。
自分自身過去にねずみでつかまった際、確か検察官に聴かれた記憶があったもので。
>>552 当然、検察官が調書を取る時に聞かれるよ。
警察官が聞いた事のみで、略式起訴が決定される事はありえない。
略式起訴をする事が事前に解って、そのための呼び出しの時は、所謂交通裁判所に呼ばれて、
そこで、警察官の詰め所もあり、区検の出張所もあり、簡裁判事も居て、流れ作業の
様に行われる。
君もそこに行ったと思うけど。
正式起訴って事であれば、そこには呼ばずに区検で検察調書を取るだけになる訳です。
地方公務員で企画課に勤務してました。まだ、公になってない内部計画書をコンサルに
提供した事によりまして、それが発覚し、先日守秘義務違反で懲戒免職になりまして、
人事委員会に申し立てを行いましたが、審査等の手続きの結果は、処分を認容するものでした。
行政事件訴訟法(以下、行訴法という。)44条は「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為について民事保全法(平成元年法律第91号)
に規定する仮処分をすることができない。」と定めていますが
民事保全法に規定する仮処分には、「仮の地位を定めるための仮処分」がありますが、どのような手続きを
今後なし得たら、裁判に勝ち得るか教えてください。
555 :
549:2006/05/23(火) 23:03:19 ID:/05uVHUo
>>550 レス有難うございます
第二の質問の委任状に必要な印鑑は
実印以外はダメなのでしょうか?
また、印鑑証明も添付しなければならないのでしょうか?
重ねての質問で恐縮ですが、宜しくお願いいたします。
>>554 執行停止くらいはできる鴨
>>555 実印でなくてもよいのだが、あなたは受任者になるのではないか?
>>556さんへ 有難うございました。
当然、民事保全法は使えませんから、このような懲戒処分たる行政処分
については行政事件訴訟法の取り消し訴訟と執行停止の同時申請と考える
しかないと思いますがそのような理解で宜しいでしょうか。
>>556 レス有難う御座います
仰るとおり私が受任者になるのですが、今回のケースでは相続での
ゴタゴタでして、他の法定相続人は弁護士をたてると言い出してきました
私も専門家にお願いしたいのですが、費用の工面がどうしても追いつかず
自分で出来る事はまずやってみようと思いレスしました
有難うございました
委任状の印鑑は認め印でも可。なお,内容証明に顕名はいるが委任状の添付までは
不要。但し,目の前で署名・押印してもらうこと。
遺産がらみは揉めると非常にやっかいだし時間がかかるので,感情論を抜きにして
淡々と勧めるのが吉。禍根を残さないようにするにはきちんと話し合い。
それぞれの言い分を文書化していくと整理されていくことも。
現在、問題になつている北朝鮮による拉致の場合、ほとんどのケースで、拉致から
20年以上経過しいます。多くの人が死亡ということです。
国内の拉致の協力者は、一部、住所・氏名が判明しています。
やはり時効によつて、遺族は実行行為者ないし北朝鮮に対し、刑事告訴ないし民事
損害賠償責任を追及する裁判はできないのでしょうか。
561 :
無責任な名無しさん:2006/05/24(水) 20:00:30 ID:Pqe+jeg3
「北朝鮮」に対してですか?
>>561 実行行為者に対してです。失礼をしました。
563 :
無責任な名無しさん:2006/05/24(水) 20:22:12 ID:hP9kKN/2
こんばんわ。現在、大学4年で就職活動中なのですが、
就職サイトで会社研究のため、
就職サイトで3000社エントリーして資料請求したところ
想定を上回るエントリー数で就職サイトの復旧に関して
多大な被害が出たと言われました。
私は今後、告訴されるのでしょうか?
だとしたら、どのくらいの損害賠償請求をされるのでしょうか?
抽象的な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
564 :
無責任な名無しさん:2006/05/24(水) 20:55:04 ID:ZFwE9g7I
565 :
無責任な名無しさん:2006/05/24(水) 21:03:10 ID:hP9kKN/2
566 :
無責任な名無しさん:2006/05/24(水) 23:38:26 ID:8eXWoE/9
テスト
567 :
無責任な名無しさん:2006/05/24(水) 23:40:35 ID:8eXWoE/9
お聞きします。
口頭弁論終結し判決言渡し期日の指定の後、
原被告の申立がないのに弁論再開を職権で決定する場合としては、
どのようなケースというか裁判所の意図があるのでしょうか?
>>567 裁判所の訴訟指揮が不十分でそのままだと判決が書けないような場合
>567
裁判所が真実と認定しようとする事実に関する主張や証拠が
1 足りない場合(認否も含む)
2 不明確な場合
他には,
3 法的構成が不明確な場合
4 手続違背がある場合
なんてのが考えられる。
いずれにせよどのような釈明や指示が出されるのか要注意!
お聞きします。
名誉毀損罪の公訴時効は3年ですが、告訴は6カ月以内にしなければ
公訴時効の3年というのは無意味になるのですか。
571 :
無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 19:55:35 ID:313IZhVS
569さん568さん
567です。
ご回答
ありがとうございます。たいへん参考になりました。
個人の金銭トラブルですが、相手が払わずに逃げました。 日系外国人で本名・ビザ・免許書の写しがあれば、提訴は出来ますか?現在の居所は分かりません。
>>572 その人が、日本国内に不動産等、財産を保有しているのは確認できている?
提訴って、勝訴してから取り立てるまでの方が大変なんだが。
そこらの調査をしていないのなら、夢を見るのは止めといた方がよろしいでしょう。
有難うございます。 はい、本人が言っていたことですが、本人名義のものがあります。まだ、書類としては手に入れていませんが。住民票も移しておらずで、行方不明なので見つけだすのも大変な状況です。この状況で、訴訟は起こせますか?
575 :
無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 15:15:08 ID:p4FwKqxI
労働法で板違いだった様になので
こちらで教えて下さい。
給与未払で支払督促を起こしました。
相手は個人事業主です。
仮執行宣言になった時
1.今まで給料は手渡しだったのですが、会いたくないので
口座振込を指定することはできますか?
2.会社の口座番号は知っているので口座差し押さえにしようと思いますが
もしその口座が意図的に使われなくなった場合
取引先から会社に払われる商品代を差し押さえる事は出来ますか?
ちなみに、その口座、いつも残高ゼロ
(振り込まれたら即全額引き出す為)
なので、差し押さえても何も出てこない可能性も高いです。
どうしたらいいでしょう?
長くなってしまいましたが、よろしくお願いします
罰則規定のない不法行為(ストーカー規制法における付きまとい行為)に基づく
損害賠償請求(精神的損害)を求める場合、
具体的にどのように不法行為の立証をして裁判所に持ち込めばいいのでしょうか。
577 :
無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 20:46:41 ID:Wm62IBu1
>>574 普通に訴訟起こして公示送達すれば良い。
578 :
はなしし:2006/05/26(金) 22:19:05 ID:1Y5KDxkU
>574 本人名義の何よ?
579 :
はなしし:2006/05/26(金) 22:22:29 ID:1Y5KDxkU
>575 1否。2可。別の財産を探す。
580 :
はなしし:2006/05/26(金) 22:27:12 ID:1Y5KDxkU
>576 ?
どんな行為なのかを詳細に明らかにされないのに、その立証方法を
分かりやすく提示する方法を教えてください。
581 :
575:2006/05/27(土) 01:04:11 ID:lyPUh709
ご回答ありがとうございました。
続けて質問なのですが、取引先の支払いを差し押さえる際、事前に取引先や社長に了解を取る必要がありますか?
582 :
無責任な名無しさん:2006/05/27(土) 08:48:13 ID:SpN6cb0u
583 :
575:2006/05/27(土) 09:28:56 ID:lyPUh709
ありがとうございました。
裁判を起こすのは初めてなので
またお世話になると思います。
その時はよろしくお願いします
584 :
無責任な名無しさん:2006/05/27(土) 11:04:28 ID:gzcdacBy
内容:
皆さんのアドバイスを頂けますでしょうか。
実は私、2003年1月に会社の上司に対して100万円を投資目的で預けたのです。
その上司がこの投資は絶対に失敗しないグループが運用をするので、必ず勝てると言われ、
それを信じてお金を預けました。
その上司は、お金を預けたらその投資グループから入会の連絡と、毎月の運用実績が
送られてくると言っていたのですが、過去一度もそのような連絡はありませんでした。
しかし、私はその上司を全面的に信用していたので、さらに預け入れ金額を増やし、
結局は220万円程その上司に預けました(今考えるとバカだと思いますが。。)。
しかし、運用報告もなく、お金が必要になったので返金して欲しいと頼んだのですが、
その後2年間返金をされることはなく今に至り、投資先の情報を欲しいといっても、
その情報を提供してくれることはありません(原因は不明)。
預け入れについては、その上司を全面的に信頼していた為に、全く預け入れの証明書の
ようなものを取り交わしておらず、証拠としてあるのは、上司の口座に振り込んだ際の
銀行の入金証明のようなものと、やり取りのメールや電話を録音したものしかありません。
この件について、返金請求の訴訟をしたいと思うのですが、どのように対応をすれば
一番良いか、いい案を教えていただけますでしょうか?
簡易裁判所は140万までしか対応してくれないそうですし、やはり地方裁判所か調停か
ということになるのでしょうか?長々と書いてしまってすみません。
いい知恵を頂けますでしょうか。
585 :
無責任な名無しさん:2006/05/27(土) 11:36:14 ID:gzcdacBy
上記584の内容に関してもう少し詳しく書きますと、、、
上司というのは元上司で現在は違う部署でおります。
後、返金や情報提供がなされない理由についてですが、これははっきりしません。
いつも、「運用担当者に連絡がつかない「運用担当者が入院している」等、
適当な理由で問題解決が先送りになっています。
訴訟をする際の証拠として、銀行の入金証明のようなものと、
やり取りのメールや電話を録音したものなのが、証拠となりうるかについても
ご教示頂けますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
586 :
はなしし:2006/05/27(土) 12:31:24 ID:V4Rb4Su2
>584 「対応」とは何か?
ボヤッと広く尋ねようとするな。ピンポイントに厳密に質問せよ(はい、いいえで答えられるくらいに)。
587 :
無責任な名無しさん:2006/05/27(土) 13:15:36 ID:gzcdacBy
返答ありがとうございます。質問の内容があいまいで失礼しました。
はい・いいえで答えられるような質問にまでできず、申し訳ございませんが、
返金の請求をするにあたって、どのような手法が最適なのかを教えて頂きたかったのです。
例えば、簡易裁判所で訴訟を起こせばよいのか、地方裁判所で訴訟を起こせばよいのか、
調停をすればよいのか、警察に被害届けを出すべきなのか、もしくは他に良い方法があるのか
等です。
後、銀行の振り込め証明やメール・電話のやり取りなどが証拠になりうるか否かについても
お教え頂きたいのです。
素人で、的を得ない質問になっていましたらお許し下さい。
>>587 そんなレベルなら、弁護士会の法律相談へ行くべし。
>587
証拠になりうる。
もっとも刑事事件をも視野に入れての進行も考えられるので素人で進めるのはリスク高し。
>587
証拠になりうる。
もっとも刑事事件をも視野に入れての進行も考えられるので素人で進めるのはリスク高し。
591 :
無責任な名無しさん:2006/05/27(土) 15:15:20 ID:gzcdacBy
お返事ありがとうございます。
「なりうる」ということは、当然内容にもよるということですよね。
自分で書いていてそう思いました。
>>588 ありがとうございます。弁護士会にも相談をしてみるようにいたします。
>587
証拠になりうるというのは,証拠になるが証明力という点では受領書ほどの直接
性はないということ。all or nothing ではないということ。
調査嘱託等により相手口座への入金をしているのなら更に確実だが手渡ししたの
ならば仕方がない。仮にそうなら相手も足がつかないようにしてきたのだと思う。
相手が争わなければ証拠は必要ないし。弁護士つけた方が良いと思われる・・・
>調査嘱託等により相手口座への入金をしているのなら
訂正:調査嘱託等の立証も考えられる。例えば,相手口座に入金していたのなら
594 :
無責任な名無しさん:2006/05/27(土) 16:12:08 ID:gzcdacBy
ありがとうございました。
実際には、220万のうちの最初の100万については、相手口座に入金をし
後の120万については確かに手渡しでと言われました。。
そんな人ではないと思っていたのですが。。。
ましてや会社の上司ですし。。
どのような手法をとるか(裁判の種類や調停もしくわ被害届等)は、
やはりその弁護士さんと相談をして決めるということになりますでしょうか?
>>594 当然。
あなたの書き込みでは何とも言えない。
「詐欺に当たるので告訴しましょう。」から「それは唯の投資失敗なので、民事訴訟しても
お金は取れません。」まで、ありうる。
弁護士に詳細な話をして、どうするかを相談してください。
2ちゃんねるでこう言われた。なんて言った日には、誰も弁護を引き受けてくれません。
控訴審で第1審の判決書の判決理由を控訴裁判所が自ら見るということはありますか。
当事者が判決原本をコピーして提出しなければなりませんか?
>>596 そんなことしなくても
判決原本が一件記録に綴られて控訴審裁判所にいきますから大丈夫ですw
銀行口座だけで住所とかわかるものですか
601 :
はなしし:2006/05/28(日) 10:48:42 ID:p1fdPyxQ
>599 法律相談をどうぞ。
602 :
無責任な名無しさん:2006/05/28(日) 22:27:37 ID:japgnH6B
裁判で敗訴し、慰謝料を支払う事となった場合、支払わなかったら、また裁判になりますか?
個人で仕事を始めたばかりです。低収入を理由に支払い額を下げる事は出来ますか?
裁判となった場合、自分に仕事をまわしてくれる(自分は下請け)会社の方に差し押えが行きますか?
>>602 ならない。もう決着は付いている。
出来ない。
行く。
>602
>また裁判になりますか?
時効中断のために訴えを提起される可能性はあるが直近ではないだろう。
>低収入を理由に支払い額を下げる事は出来ますか?
相手との交渉次第。相手がオッケーすれば可能。
>自分に仕事をまわしてくれる(自分は下請け)会社の方に差し押えが行きますか?
どんなものを差し押さえるかは相手次第。
605 :
無責任な名無しさん:2006/05/28(日) 22:49:50 ID:japgnH6B
相手は、容赦なく慰謝料を請求すると思われます。弁護士に代理人を依頼して内容証明が届きました。
相手は自分と話し合う事、会う事も拒否しています。
自分は、仕事で車がないと仕事に支障が出ます。車も差し押えになるのでしょうか?
自宅のパソコンや趣味の物も売るようになりますか?
>605
交渉相手がその弁護士になるだけ。話し合いたいならその旨をその弁護士に伝え
アポをとる。
車,パソコン,趣味のものもいずれも差し押さえられる可能性「は」ある。
607 :
無責任な名無しさん:2006/05/29(月) 00:45:26 ID:f6ocpuU5
有難うございます。
すべて差し押えをされる可能性があると言う事ですよね。
慰謝料の請求金額が高額です。自分も弁護士に依頼した方が良いですよね?
裁判となった場合、自分は敗訴すると思いますが・・・
敗訴するのに弁護士に依頼をすると、合計支払う事になる金額はあまり変わらないものなのでしょうか?
>>607 当然。
敗訴って言っても、請求金額が減る可能性はなきにしもあらず。
弁護士会の法律相談へ行って、詳細を話して、
>慰謝料の請求金額が高額です。
これが妥当な金額と言われたら、さっさとあきらめて、調停か公正証書で慰謝料の支払い
を承諾してしまった方が安上がりだし、詳細を聞いた弁護士が高すぎるから何とかなる
と言えば、弁護を依頼して、ねぎってもらうように。
609 :
無責任な名無しさん:2006/05/29(月) 00:55:36 ID:f6ocpuU5
有難うございます。
610 :
無責任な名無しさん:2006/05/29(月) 08:08:36 ID:zbYA4gqU
つーかすでに敗訴しちゃって慰謝料の額も確定してるんじゃないの。
それを値切ろう、できれば払わずに済ませようとしてるようだから
相手と交渉するしかないよ。
できるかどうかは別だが。
友人が車で送ってくれるというので、乗ったところ、薬入りのドリンクを飲まされ気を失いました。
その後五時間くらいして家に帰ったみたいですが、その間の記憶がまったくありません。
本人を問いただしたところ、罪を認めたため、示談にするため慰謝料として金銭を要求しました。
本人が罪を認め謝罪として金銭をこちらに払うといっている様子などテープにとっています。
一週間後、犯人側が弁護士をたて恐喝で訴える措置をとっている、と連絡してきました。
私は警察にて告訴をしたのですが、こんな場合、精神的苦痛で不眠症になったり、不安症になったりしたら、診断書取ったりしたほうがいいでしょうか?
>>611 告訴状はもうだしたの?
診断書は取ったほうが良いけど、必須ではない。
弁護士自身からの接触でない限り、無視していい。
慰謝料を高くとりたいならあなたも弁護士を付けるという方法もある。
613 :
611:2006/05/29(月) 11:57:13 ID:m7mpvhyW
ありがとうございます。告訴状は出しました。
訴えられてるのが私ではなく彼氏と友達で、弁護士から「連絡ください」と留守電が入っていました。
金銭の要求は悪いかも知れませんが向こうが警察ザタにして欲しくないとの事で、出した要求でした。
その後いやがらせもしていませんし、催促もしてません。
もっと早く警察に行けばよかったです。
泣き寝入りはいやです。
不安になって書き込みました。すみません。
614 :
貧乏人:2006/05/29(月) 19:30:12 ID:oaftc2Fv
長いですが…お願いします。
私は、傷害による共同不法行為(損害賠償請求)で、二人(A,B)を訴えたところ、
相手の一人Aが裁判外和解を申し出てきて、「絶対に払うから」と必死に謝って来たので、
和解契約に応じました。(500万を、相手の支払能力など考慮し、月10万円の割賦にしました。)
しかし、2ヶ月目から支払いが止まり、支払いの催促にも応じなかったので、
今度は、Aを債務不履行で訴えると、無効ないし取消しの答弁をしてきました。
また、Aは、訴訟の中で、「最近、仕事を辞めたから払えない。
そもそも契約当時に払いたくなかったし、払う能力も無かったんだ。」と言いやがりました。
仮に、勝訴後、Aに強制執行をしたとしても、A自身に差し押さえる財産は一切ありません。
その相手は、金持ちのボンボンで、例えば車も親の名義ですし、このまま一生働かなくても、
非常にパラダイスな生活を送れます。
また、その親は金にがめつく、親が支払う事もありません。
破産をさせない為に、あるいは、実効性を確保する為に、
和解契約を取り消して、再度、A,Bを共同不法行為で訴える場合、
どのような手続きを取ればよろしいのでしょうか?変更?新訴提起?
→続く
615 :
貧乏人:2006/05/29(月) 19:32:05 ID:oaftc2Fv
続き→
(ただ、これで勝てたとしても、500万には届かないと思われますが…。
また、Aとしては、Bをかばう為に、和解契約を破棄したく無いと思っているかもしれません。
しかし、相手の主張は、無効ないし取消しです。意味が不明です。)
私は、精神的肉体的に厳しい体になりましたが、その治療費はありません。
金も無く、わずかな法律知識で、本人訴訟で自ら戦っています。
人をボロボロにしておきながら、自分だけのうのうと生きていく等、非常に許せません。
相手は、私を傷害し、そして、逃げる事(支払わない事)で、さらに私に嫌がらせをして痛めつけます。
逃げる事が法で保護されるのなら、そして、逃げるが勝ちならば、
到底許せるものでは無いので、世間に公表しまくって、こちらも嫌がらせをしまくって、死んでやろうかとも考えてます。
法があるから犯罪者があり、また、法が犯罪者を作り出すような気がします。
また、なにか、他にも良い方法があったらご教示ください。よろしくお願いします。
616 :
無責任な名無しさん:2006/05/29(月) 19:56:15 ID:EAr+mxfS
>>611 慰謝料請求はどのようなシュチュエーションで行ったのですか?
当人同士1対1ならたいていの場合恐喝にはならないけど、当事者以外の第三者(保護者や補助者や弁護士などの法定代理人以外)が金品の支払いを要求したり、彼氏や友人が同席した状態で車の中や他人が居ない部屋に連れ込んでもアウトです。
なので、当事者以外の人間が同席する場合は喫茶店や他人が沢山居る広い空間で話し合うのが正しいやり方です。
だから債権取立屋なんかの車は恐喝で訴えられないために走行時のオートロック機能が外してあるのです。
要するに、相手に金品を要求したときに相手に恐怖心を与える方法をとったかどうかがキーポイントになります。
たとえば、「私の彼氏はケンカ強いのよ」と宣告してたりとか、同席した友人の背中に彫り物がしてあったりとかetc
この場合、加害者も元は貴方の友人の様なので加害者と貴方の共通の友人に同席してもらって喫茶店で話し合うとか、貴方が彼氏と友人を同席させることを予め加害者に伝えて加害者にも友人二人を同席させて3対3で話し合った方が良かったのでは。
ま、一番良い方法は、まず弁護士に1時間法律相談を申し込んで喫茶店に来てもらい、加害者と二人で行って弁護士交えて3人で話し合って大まかな粗筋を決めてもらい、示談書は書き方を教わりながら自分で作るという方法でしたね。弁護士には嫌がられるけど…
>>615 最終的に何がしたいのかがよく分からないのだが。すなわち金銭賠償を求めているのか、それともほかの事なのか。
一般的に、共同不法行為者たる不真正連帯債務者ABがいたとして、債権者がAの債務を免除するなどしたとしてもその効力はBには当然には及ばない。
また、和解契約など取り消す必要はないだろう。予備的請求として和解契約が無効だった場合の損害賠償請求をすればよい。
618 :
貧乏人:2006/05/29(月) 21:15:50 ID:oaftc2Fv
>>617殿 ありがとうございます。
もちろん、金銭賠償を求めております。
和解契約を取り消さないと、和解契約をしたAが無資力なので、
もう一人のBに掛かって行けないと思っていたのですが・・・。
今、判例六法を読みました。不真正連帯債務なのですね(^^;
と言う事は、この和解契約を取り消さずに、Bを訴える事は可能なのでしょうか?
>>618 和解契約の効力は当事者間にしか及ばないから
Aに対する一部免除の効力はBには及ばないので
Bを訴えることは可能
もちろん損害全額について請求することが可能です
620 :
貧乏人:2006/05/29(月) 21:20:16 ID:oaftc2Fv
>>617殿
ちなみに、和解契約については、
心証開示がありまして、私の勝ちはほぼ確定のようです。
(前訴及び和解契約は、弁護士にお願いしてましたので…
弁護士費用が高かったけど、その費用とかは免除してあげたのに、また争わされてます…。)
621 :
貧乏人:2006/05/29(月) 21:26:58 ID:oaftc2Fv
>>619殿 ありがとうございます。
では、この和解契約を争ってる最中に、別訴を提起すると言う事でしょうか?
(実質的)具体的に、どのようにすればよろしいでしょうか?
1,和解契約を争ってるAに対して、「アナタ(A)は敗訴しても払う気無いんだよね?
Bを訴えてもいい?」と、言った方が話はスムーズに進むと思いますか?(^^;
或いは
2.Bに対して、内容証明なりで、「Aが払ってくれなさそうだから、アナタ(B)に手紙を書きました。
払ってくれる?それとも、訴えても良い?」と言う感じでしょうか?
そもそもAB両方訴えたんでしょ?
Bの方は取り下げてるの?
あと、お金がないというけれど、勝訴の見込みもあるし
金額が結構大きいだろうから、弁護士入れた方がいいよ。
623 :
貧乏人:2006/05/29(月) 21:37:58 ID:oaftc2Fv
>>622殿 ありがとうございます。
はい。最初はAB両人を訴えました。
でも、Aが、必死に謝ってきたので、
訴訟の全部取り下げと同時に和解契約をAと締結したのです。
でも、払ってくれないので・・・。と言った感じです。
時効が問題にならなければ、改めてAやBに催告する意義がいまいち見出せないのだが。AとBは何か特別な関係にあるのか。
Bを改めて訴えて、Aの事件との併合上申というパターンですかね。
625 :
貧乏人:2006/05/29(月) 22:55:22 ID:oaftc2Fv
>>624殿 えぇぇと・・・解りづらくてすみません(^^;
時効は、まったく問題ありません。
また、催告の件は、もし、621を見ての事でしたら、ABは、職場の友人同士です。
AはBに対して、「俺が悪いから全て俺が払う」と言ったにも関わらず、
今回、被害者である私に支払いをしていないのです。
故に、私がBに対して請求したら、AとB関係は悪くなる。と言う、
ある意味、私からの嫌がらせと捕らえてもらってもかまいません。
他の板にも書いたのですが、仮に併合審理となった場合、
Aが100万を私に払った直後に、無資力になり、支払いを拒んだとします。
その後、Bと訴訟で争って、仮に、損害全体の認定額が200万とした場合、
1,私は、ABそれぞれに、いくらずつ請求出来るのでしょうか?
2,そして、それは、Aが破産免責した場合は、どうなりますでしょうか?
(和解契約だから、破産出来てしまいますよね?)
(手続き質問板で聞いて申し訳ございません。)
・・・。合意解除の手もあるよ。
ただ,どうしたいかほんとにはっきりしないと。
>627
100万
和解契約だが免責されるかは微妙。
628 :
貧乏人:2006/05/30(火) 01:52:33 ID:pTIg34kv
>>626殿 最初の質問は、私の無知から、
「和解契約を解除しない以上は、”ABの二人”に逃げられる」と
思っていたので、撤回させて下さいm(_ _)m
結局どうしたいか、と言うのは、本音は「やっつけたい」のですが、
表面上、「金が欲しい」という事にします。
そこで、”実効性がある方法”を、考えているのですが、
どうやら、手続きスレでの質問では無くなっています(^^;
普通の法律相談ですね。
(あ!しかも625の質問が変です。申し訳ございません。)
今、なんとなくまとまって来た考えは、
Aに対して、「払わないとBを訴える」と告げて、払えばそれで終わりですが、
払わない場合は、
Aの和解契約で認容判決をもらい、判決確定後、
Aに請求をしながら、Bに対して、不法行為による損害賠償を提起する。
と言った感じが、良いような気がしてますが、いかがでしょうか?(^^;
ただ、625でも質問させて頂きましたが、和解金の額と損害認定額が違う場合の、
ABそれぞれに対して、どうすれば良いのかが解らないのですが、
え!?もしかして、Aにも100万しか請求出来ないのでしょうか?
(仮にAが破産しなかった場合。)
629 :
貧乏人:2006/05/30(火) 01:57:53 ID:pTIg34kv
ちなみに、併合審理の話は忘れて下さい。
Aの和解契約は500万で確定として、
その後のBを被告とする、AB不法行為による損害認定額は200万として。
でお願いします。m(_ _)m
>>623 >訴訟の全部取り下げと同時に和解契約をAと締結したのです。
取り下げたのは第一審継続中だろうね。
控訴審で取り下げると再訴できないよ。
>>625 判例によると共同不法行為は不真正連帯債務なので、残りの損害額100万をABそれぞれに、請求出来る。
もっとも下級審では、それぞれの寄与分を認定して減額するケースの方が多い。
>>615 >逃げる事が法で保護されるのなら、そして、逃げるが勝ちならば、
>到底許せるものでは無いので、世間に公表しまくって、こちらも嫌がらせをしまくって、死んでやろうかとも考えてます。
その気持ちは痛いほどよく分かるけれど、あなたの主張がいくら正しくても
かえって世間の理解を得られなくなるよ。
A,Bに対し,200万に満つまで請求できる。
Aが100万はらった場合,更にAに400万請求しても良いし,Bに100万までなら請求しても
いい。A+Bの支払額が200万までBに請求でき,A+Bの支払額が500万までAに請求しうる。
嫌がらせ的に動産執行をかける手もあるが金はかかるよ。
じみ〜に時効にかけることなく,数年ごとに強制執行する手もあるし,就職してしばらくしたら
給差かけるとか。
刑事処分で厳罰を希望するとか。
でも,あなたも暇になったらかまってやればいいので,早めに新しい道を進むことも考えると良
いですよ。
633 :
貧乏人:2006/05/30(火) 03:01:48 ID:pTIg34kv
>>みなさま。ありがとうございます。
馬鹿な私でもやっと理解できました。
法が無力の事については、630殿、(そして文面から察するに)632殿のように
理解してくださる方もおりますが、”一般の人から見て”、
日本では、裁判所=司法≒法の支配に絶大な信頼があり、
自救行為は非常に嫌煙されていますのは承知しております。
私も今まで信頼していましたが、当事者になると、法の無力さを痛感しております。
ですから、私は、悪人で構わないと言うのが、馬鹿ですが本当に正直な気持ちです。
私の信頼する先生にも、「貴方が傷つくだけだ」と何度か諭されております。
しかし、(端的に)恨みや嫌がらせで、それを生きがいに訴訟を起こす人間が居るのも、
その先生は当然に承知しており、その先生は誠実なのでいつも悩んでおります。
法に携わり、かつ、正義誠実を抱いている方には感服致します。
ありがとうございました。本日は、少し寝れそうです。
634 :
k:2006/05/30(火) 19:34:08 ID:fECDwR76
> 日本では、裁判所=司法≒法の支配に絶大な信頼があり、
本当は、ぜんぜん信頼性がない、あるいは、低いのです。
その理由は、あなたと私と、他の日本人みんなの裁判・法律に関するレベルの
低さからきているのです。
635 :
無責任な名無しさん:2006/05/30(火) 20:00:10 ID:ZUq7xVmQ
質問です。
知人が車検で業者に車を預けたところ乗り回された挙げ句ぶつけて事故られたそうです。
この際、車はそれ相応のモノを用意させられるのでしょうか?
因みにその車は無事故車で買ったものだそうです。
本人は相当怒っており、最低でも全く同じ程度の物を用意しなければ訴えるとかいってます。
裁判手続きはどのようになるんでしょうか?それとも却下ですか?
>>635 スレ違いだけど一応。
中古車としての時価相当額を請求できる。
全く同じ程度というのが「買ったときのレベル」なら無理。
637 :
無責任な名無しさん:2006/05/30(火) 23:06:54 ID:ZUq7xVmQ
>>636 ありがとうございます。
仮に同車種、同程度の車が中古車屋で200万円で売られてたとすれば
200万円請求できるという意味でしょうか?
初めて裁判を起こそうと考えていて質問があります。
インポートショップで通販で商品を購入したものの不良品でした。
返金は出来ないとの返答で、そこで商品の不良品ヶ所の交換という形になったのですが、
届いた商品の不良ヶ所は、素人目に見ても本来の製品とは異なるものでした。
ショップの方は確実に同じ製品の在庫と交換したとの返答で納得出来なかったので
正規のブティックで確認をしてからもう一度連絡する事となりました。
確認をした所、そこのブティックでもメンテナンスは可能で受け給っていますが
不良ヶ所はおそらくうちの製品ではないと思われますとの返答。
その旨を伝えた所、確実に同じ製品の在庫のものと交換しましたが、
メールで話しても具体的な解決にはならないと思うのでもう一度確認の為製品を送って下さいとの事。
他にも疑問に思える点があり、この会社が信用出来ないので裁判を起こそうと思っています。
すべてメールにてやりとりしていたのですが、メールの内容、商品、正規のショップにて聞く際に商品を購入した領収書があり日付と担当者名が記入されています。
説明をしてくれた担当者と購入した担当者は同じ方です。
裁判を起こすに当たっておおまかにかかる費用と他には何を用意すればいいですか??
639 :
はなしし:2006/05/31(水) 12:23:07 ID:Zweu26b2
>637 とある中古車屋での販売価格と時価額とが一致するとは限らない。
640 :
はなしし:2006/05/31(水) 12:36:57 ID:Zweu26b2
>638 質問が広すぎで、どうとでも回答てきる。質問を変えよ。
>>640 すみません。
では、どのような形で裁判を行うのが良いと思われますか?
例えばでいいので答えて頂けると幸いです。
>>638 何を求めて何を訴えようとしているか
自分でわかっていますか?
まずはそこから勉強しては。
>>642 指摘ありがとうございます。
そこが肝心ですよね。
相手方が本物を主張しているので、ならばそれが本物であるという証拠を出して欲しいのです。
それが無理ならば契約を破棄出来れば良いのですが。
可能ですか?
厨な質問ですいません
起訴猶予って無罪なんですか?
>>643 本物であることの証明を求める訴えは起こせない。
起こすとしたら、あなたが偽物であることを証明して
契約を解除して損害賠償を求めること。
あなたが裁判をするのは困難なので、紛争解決センターなどを
利用しましょう。(やさしい法律相談のテンプレ参照のこと)
>>644 無罪は起訴した結果出されるものなので、起訴しない起訴猶予とは違います。
ありがとうございます。
分からない事だらけなので助かりました。
647ですが645さんに対してです。
参考にさせて貰いますね。
649 :
無責任な名無しさん:2006/05/31(水) 23:02:33 ID:h6oFOZlW
お助け下さい。
食品販売業を営んでおります。昨年、取引先の業者から不完全な商品を納品されそれに気がつかずに販売してしまい、重要な取引先から取引停止の処分を受けました。
この場合その業者に損害賠償の請求はできるのでしょうか。
>>649 できる可能性はあるでしょう
ただしあなたも事業者なんだから検品の義務はあったわけで
それをしていなかったという落ち度もありますね
弁護士会の法律相談(30分5250円)に行きましょう
>>633 法が無力というよりは裁判官の資質が低いというのが正解でしょう。
日本の裁判官は世界でも類をみないくらいレベルが低い。
例えば、発展途上国といわれる国々では、裁判官は当事者と対等に向き合って
審理・判決をします。
しかし、日本の裁判官は一段高いところから当事者を見下した形で
審理・判決をします。これでは当事者の立場に立った判決など
期待できるはずもありません。
巷では行政改革が謳われていますが、司法権の独立から司法改革は
一向に進みません。せいぜい今年から最高裁判事の退職金が4000万円減額
されたのが進歩といえるくらいです。
なかなか現実は大変ですが、がんばってください。
652 :
無責任な名無しさん:2006/05/31(水) 23:34:03 ID:h6oFOZlW
>>650様
ありがとうございます。
その業者は過去にも、品質に問題のある商品を何度か納品しました。その度に私が気付き、改善するように厳重に抗議してまいりました。今回は、私が体調を崩し現場に居なかったばかりにこのような事態になりました。
明日、お教えの通りに弁護士会に相談に行って参ります。
ものすごく初歩的な質問なのですが教えてください。
被告が「訴状」を受け取って「答弁書」を提出。
次に原告から「陳述書」を受け取った。
この次に被告が書くものは「答弁書」で合ってますか?
それとも「陳述書」になるのでしょうか?
655 :
635:2006/06/01(木) 19:01:22 ID:cj9a24PL
最初の「答弁書」は指定日までに送達しましたが、
今回の「準備書面」も送達するのでしょうか?
次回裁判所に行く日に持参すればいいのでしょうか?
送達する予定でいるのですが、その必要はないのでしょうか?
(送達する場合、裁判所と相手方(代理人)の両方に?)
656 :
655:2006/06/01(木) 19:02:38 ID:cj9a24PL
すみません。
×635
○653
657 :
無責任な名無しさん:2006/06/01(木) 20:44:57 ID:qbGfVCLk
>>655 準備書面を提出する場合でかつ提出期限の指定がある場合には、その期限までに提出します。
提出期限がなくとも、最低でも1週間前までに提出しておくことが望ましいでしょう。
なお直送する場合には、裁判所と相手方にそれぞれ送達しておく必要があります。
658 :
655:2006/06/01(木) 21:08:23 ID:cj9a24PL
>>657さん ありがとうございます。
質問重複になってしまいますが、
その書類を作成する場合に「準備書面」という名前で
書いていったらいいということですよね?
第1回以外、公開の法廷ではなく小部屋で
当事者だけ(代理人含む)という形になっています。
次回が3回目です。口頭弁論するのかと思っていたら、
簡単な質問をされ陳述書を渡されて、次回の日程の相談をして解散。
次回も小部屋でとのこと。
ですので、準備書面を元に・・というより、ただ提出するだけに
なりそうなのですが、それでも「準備書面」でいいのでしょうか?
書き方としては、原告から提出された陳述書に対して、
最初の訴状に対して書いた答弁書のように
「認める」「否認する」など、いちいち書くべきなのでしょうか?
それとも、被告の言い分だけを書けばいいのでしょうか?
659 :
はなしし:2006/06/01(木) 22:36:09 ID:q0Mv6aK7
>658 陳述書なるものが何かをはっきりせよ。
660 :
655:2006/06/01(木) 22:46:48 ID:cj9a24PL
661 :
無責任な名無しさん:2006/06/01(木) 23:32:22 ID:0lsz0SFi
>>658 準備書面は、法律論や事実に関する当事者の主張が記載される書面です。つまり、ここに記載されない事項・主張については訴訟では一切斟酌されないということになります。
自分の主張を口頭で陳述する代わりに、主張を書面化したものと考えればいいでしょう。
一方陳述書は、証人候補者や当事者が自分の思いや体験した事実を書面化したものです。とはいえ実態は、弁護士と作成人との合作または弁護士が本人等から聴取して作成する作文です。
陳述書は、実質主張書面に類似しますが、準備書面と違って陳述人が体験した事実が述べられているだけです。主張を裏付ける証拠として扱われます。
ただし陳述書は証拠として扱われますが、証明力は低く評価されます。
あなたは訴えられた側=被告のようなので答弁書を提出したようですが、答弁書記載内容を補充し、又は訴状について更なる反論があれば、それは「準備書面」として作成します。
原告が陳述書を提出したのであれば、準備書面とは別に陳述書を作成して原告の陳述書に反論するべきでしょう。
あなたの言い分を見る限り、弁論準備手続に付されているようなので、争点整理が進められます。
結論:訴状に対する追加反論又は答弁書記載内容を補充する主張が記載された準備書面と原告陳述書に対する被告の反論とあなたが体験した事実が陳述される陳述書、両方の作成が必要。
662 :
無責任な名無しさん:2006/06/01(木) 23:55:07 ID:uyOa+kUU
質問なのですが、支払い能力がないと、慰謝料は支払われない、
と色々なサイトの前例やテキストで見たのですが、
実際支払い能力の判断基準って何なのでしょう?
先ほどの貧乏人さんのお話でもそうですが、
身内にお金があったとしても本人に支払い能力がない=職に就いていない?
であれば払わなくてもいいのでしょうか?
また、フリーターや派遣社員を刑事告訴した場合、
どんな額が最終的に掲示されても支払い能力がない、で終わってしまうのでしょうか?
いまひとつ判断基準がわかりません。
参考まででいいので解る方おられましたら相談に乗ってください。
お願いします。
>>661さん 分かり易い説明と結論ありがとうございました。
664 :
無責任な名無しさん:2006/06/02(金) 01:14:00 ID:hYEV/VGj
662ですが、よくよく考えてみたらスレ違いのようでしたので、
法律相談スレいってきます。
665 :
はなしし:2006/06/02(金) 01:23:35 ID:rp3hpZJS
>664 それがスレ違い。法学質問スレに移れ。
666 :
件:2006/06/02(金) 02:46:45 ID:6N+++J+g
質問させてください。少額訴訟をしようと思っていますが、仕事で裁判所に行く暇がありません。必要書類が揃っていれば、申告は郵送でも大丈夫なのですか?
667 :
無責任な名無しさん:2006/06/02(金) 07:53:25 ID:n6Wp3Fdc
OK。
念のため全ページに訂正印(捨印)を押印しておくと誤記などは
裁判所のほうで訂正してくれることもあるので
いちいち訂正に赴かなくてもいい場合もある。
668 :
はなしし:2006/06/02(金) 22:35:54 ID:rp3hpZJS
次の質問どうぞ。
抗告訴訟の取り消し訴訟手続きにおいて
裁判官は、その処分取り消しに付いては、被告が内規や要綱にて処分したと主張
しても、原則的には拘束されないつまり無視してもよいということは正しいのですか。
>>669 多分、その処分は原告(行政庁)が当該法律に基づいてなされたものと思料します。
その時に内規や要領に基づいて、処分したのでしょう。
尚且ただ、訴訟になっても完全に内規や要綱を否定することはないと思いますよ。
憲法76条にて裁判官が憲法及び法律にのみに拘束されるとうたわれている以上、
当該法律の意図している法の主旨と当該内規や要綱の法的整合性は、問われるでしょう。
当該法律に照らし合わせて、内規や要綱の不当・越権が審理されると思います。
671 :
無責任な名無しさん:2006/06/03(土) 10:14:23 ID:h+HYA7J/
和解調書はどのくらいで届くのでしょうか?
673 :
575:2006/06/03(土) 15:23:07 ID:Ut7P0MTC
度々すみません。
>>575です。
@取引先の売掛金を差し押さえる場合、
取引先に債務者の私の個人情報は通知されますか?
A差し押さえた売掛金は、どのようにして私の手元に来るのでしょうか?
私は口座振込みがいいのですが、それが可能な場合
振込み手数料も裁判費用に含める事が出来ますか?
674 :
無責任な名無しさん:2006/06/03(土) 18:30:43 ID:3T7NwHjA
>>673 @行かない。第三債務者には債権差押通知と「債務者に払ってはいけないよ。
もし払っても二重に払わなくちゃいけなくなるよ」ということを書いた注意書と
債権の陳述書(陳述催告をした場合)が送られるだけ。
ただし、債権差押通知の当事者欄に債権者であるあなたの住所・氏名・電話番号など
記載されている項目は当然相手の知るところとなる。
Aそれはあなたと第三債務者の話し合い次第。
なお、振込み手数料は債権額に含まれない。
裁判費用にも含まれない。
675 :
無責任な名無しさん:2006/06/03(土) 18:32:54 ID:1erFoaFX
民事裁判を起こしたのですが、訴状を裁判所に提出して、被告にそれが通知
されるまでどれくらいかかるものですか?
また、こちらは弁護士を立てているのですが(訴状もそちらから出してもらった)
今後の日程などは私の元にも裁判所から知らせがくるのでしょうか?
676 :
素人:2006/06/03(土) 18:44:35 ID:MA/o2A+B
訴状って確実に本人に届くようになってますか?
例えば郵便で送達されるにしても
印鑑だけ適当に押してもらえば
置いて帰って来るってことはないですか?
本人に確実に届かないと危険な気がするんですが。
677 :
無責任な名無しさん:2006/06/03(土) 19:32:14 ID:3T7NwHjA
弁護士を立てているのであれば裁判所からの連絡はすべて弁護士のところに通知される。
>>675 本人のところへは 裁判所からは 通知されない。
>>676 一応本人確認をして受取人が本人以外であれば関係(「妻」とか「同居人」とか)
も記載するようにはなってるがね。
そこまで郵便局に疑いをもってはキリがないからどっかで線を引かないと。
まあ、中には裁判所からの手紙は故意に受け取らない人もいるので。
678 :
無責任な名無しさん:2006/06/03(土) 19:56:07 ID:Bp2fZRwO
>>675 訴訟代理人を立てて訴訟代理人に委任いるならば、原告ないし被告本人に通知されず、訴訟代理人に通知される。
679 :
はなしし:2006/06/03(土) 20:16:01 ID:pjaDgNvP
>675 前段 ピンキリに決まってる。後段 代理人に通知される。
680 :
675:2006/06/03(土) 20:20:33 ID:1erFoaFX
>>677>>678 ありがとうございます。
弁護士からの連絡を待てばいいんですね。
ただ少し連絡の遅い弁護士さんなので、どれくらいで相手に訴訟を起こした
ことがわかるのか気になります。
訴状を出してからどれくらいで相手に通知が行くのか、それから最初の裁判まで
どれくらいの日数がかかるものか、目安で結構ですので教えていただけないで
しょうか。
681 :
はなしし:2006/06/03(土) 20:27:25 ID:pjaDgNvP
>676 否。その喩えがわかりずらい…。書き直せ。
つか、訴状は必ず本人のところに届くよ
訴訟代理人は訴状が到達してからじゃないと選任できないし
683 :
無責任な名無しさん:2006/06/03(土) 20:35:29 ID:XFlicMP3
>>680 弁護士さんに電話して訊いてみたらどうでしょうね。
> 訴状を出してからどれくらいで相手に通知が行くのか
ピンキリだが、裁判所に訴状を提出して、書記官による訴状審査がされて、予納郵券と印紙額がチェックされて、はじめて受理されます。
おおむね2週間以内には相手方に送達されると思います。
ただ相手方が不在でその後受け取らなかったりした場合には、送達が先送りになります。
> それから最初の裁判までどれくらいの日数がかかるものか
訴状受理からおおむね2か月以内に第1回弁論が開かれると思います。
684 :
無責任な名無しさん:2006/06/03(土) 20:37:48 ID:3T7NwHjA
>>680 >訴状を出してからどれくらいで相手に通知が行くのか、
>それから最初の裁判までどれくらいの日数がかかるものか
だいたい訴状を出してから1ヶ月後ぐらいに第一回の口頭弁論期日が指定される。
したがってそれまでには相手(被告)に訴状が送達される。
なお、被告が期日までに訴状を受領しなかった場合(故意もそうでないのも含めて)
期日は延期される。
国や自治体が被告と成っている場合は、顧問弁護士をつけているといると思いますが、
この場合は、訴状は国や自治体に送達されるのですか、それとも顧問弁護士に届くのですか。
>>685 もちろん原告が被告とした国あるいは自治体に届きます
687 :
675:2006/06/03(土) 21:32:06 ID:1erFoaFX
>>683>>684 ありがとうございました。
先週訴状の文案が届き、「これで出しておきます」とのことでしたので、一月
ほど経ったらどんな様子か弁護士さんに電話してみようと思います。
688 :
575:2006/06/03(土) 21:41:51 ID:Ut7P0MTC
>>674 ありがとうございました。
今後の計画が立てられます。
689 :
はなしし:2006/06/04(日) 01:56:21 ID:dE+6Fpug
>685 顧問弁護士を付けている、という前提を疑わないの?
>>684 ○○の件で私△△弁護士が受理したみたいな感じで
相手側に弁護士から封書等は送るものなのですか?
訴状を提出する前に書証(意思決定過程の稟議書や交渉記録)の証拠保全の
申し立てを弁護士に依頼しているのですが可能ですか。却下される場合もあるのですか。
民事事件と行政事件の場合、民事訴訟法にできると書かれています。
原告が被告にその書証を訴状を提出後に、提出依頼を裁判官に行い、原告が
拒否した場合は裁判官の心証に影響を与えますか。
よろしくお願いします。
>>694 いつもの人乙
証拠保全の必要性が認められないでしょう
訴訟提起後の証拠調べまで待てない理由がないでしょうから
それにあなたの言っている文書は文書提出命令の対象とならないでしょう
文書提出命令の対象とならないので証拠提出を拒否することは正当なので
影響を与えません
>>696さんへ ありがとうございました。
では、訴訟提起後の証拠調べの段階で文書提出について裁判官に言えば
文書提出命令が発せられることになるわけですか。
その段階で書証(意思決定過程の稟議書や交渉記録)の提出を拒否される
可能性はあるのですか。
また、拒否されれば情報公開法に基づいて請求する事も可能でしょうか。
宜しくお願いいたします。
>>697 文書提出命令が発せられる可能性はあります
ただしあなたの例示する文書は民訴法上文書提出義務が免除されている
自己使用文書にあたるとされる可能性が高いでしょう
その場合は文書提出命令は認められません
情報公開法は民訴法とは全く関係ありませんから
除外文書に該当しない限り請求することは可能でしょう
>>698さんへありがとうございます。
民訴を読みましたら、行政事件の特に行政取り消し訴訟の場合の意思決定稟議書は
無理だとは思いますが、交渉記録については自己使用文書にあたらないのではないでしょうか。
行政事件の行政処分取り消し訴訟において行政庁サイドが保持し、原告として必要な
上記文書等を得る方法はございませんか。
また、行政事件においては、立証責任が被告側にあるのが通説実務とも通例となっているので
訴訟手続き及び訴訟中に原告が裁判官に被告の立証責任を正す意味においても
文書提出命令(決裁文書や行政指導中の行政庁の担当者との交渉記録)を発してもらう事は
>>698でおっしゃられた通り可能性の域をでないでしょうか。
仮に自己文書をコピーして原告に渡し、(多分原告も日時は弁護士と調整は
していると思いますが)具体の内容を形を変えた形で、準備書面等に表記
させることをしたら公務員の守秘義務違反になりますよね。
なにか、原告を勝たせるよい方法はありませんか。
701 :
834:2006/06/07(水) 08:47:29 ID:tuN8rjaq
文書提出命令を申し立てて、裁判官がそれを認めた場合に、
被告がその文章の提出を拒めば、
其の件に関する原告の主張を認めたことになる。原告に有利。
>>701 >原告の主張を認めたことになる。
所謂、自由心証主義から導かれるのですか。
703 :
無責任な名無しさん:2006/06/07(水) 18:17:09 ID:Dzn8ng2d
704 :
はなしし:2006/06/07(水) 18:17:49 ID:N+fG4vc8
次の質問どうぞ。
705 :
無責任な名無しさん:2006/06/07(水) 20:49:10 ID:+v6LsP5i
支払督促から仮執行宣言の申立まで本を見ながら自分でやりました。
こちらは三重県、相手は東京なので支払い督促でと思いやりましたが。
仮執行の申立が送達されてから2週間が経過し異議が出なかったので、いよいよ強制執行に
はいりますが。。
@仮執行宣言付支払督促と送達証明と強制執行の申立書で行うであっていますか?
A強制執行で押さえるべき財産をこちらが指定しないとだめですか?
B指定する場合、口座や動産など具体的に何もわからない場合はどうすればよいでしょう?
現金とした場合はだめなのでしょうか?
支払督促までは本にのってましたが、強制執行については触れる程度しか書かれて
なかったので、さっぱりわかりません。お願いします。
>>705 漠然とした強制執行の申立は認められません
動産、債権、不動産のどれを執行するかを指定せねばなりません
動産執行、債権執行でググってみましょう
相手の勤務先がわかれば給与差押えは可能です
銀行口座の差押えをするには口座名はわからなくてもよいですが
銀行名と支店名まで特定しないといけません
郵便貯金なら貯金事務センターを特定すればよいので可能性が一番高いでしょう
東京簡易裁判所での係争について、準備書面を提出しました。
その後東京地裁に移送になりました。今度、地裁に出す準備書面は
「準備書面2」でいいんでしょうか。
709 :
無責任な名無しさん:2006/06/07(水) 21:13:41 ID:+v6LsP5i
>>706 ありがとうございます。15万円の支払督促なんですが、ちょっと難しそうですね。
銀行の特定などもできそうにないですし・・
動産での強制の場合(音楽関係の会社ということはわかっているので)
住所・会社名の動産の差し押さえというだけでOKでしょうか?
それとも動産の具体的な名前(年に作られたバイオリン)とかまで必要でしょうか?
15万の強制執行で相手の会社の中身についてほとんど解らない場合、どういう方法が望ましいのでしょうか?
>>703 自己保有文書(民訴221条)でも適用可能なのですか。
平成18年(ネ)第****号 損害賠償請求控訴事件
控訴人株式会社***
被控訴人 707
期日変更申請書
平成18年6月*日
東京高等裁判所 第*民事部 御中
被控訴人 707
日時平成18年6月*日午前11時00分
口頭弁論期日
場所東京高等裁判所第*民事部*号法廷
頭書の事件につき,上記期日を指定されましたが,下記理由により出頭できませんので,ご変更願いたく申請いたします。
理由就業している会社の業務が多忙であり,調整が困難であるため。
希望期日平成18年6月*日 時刻は何時も可
平成18年7月 *日 時刻は何時も可
平成18年7月*日 時刻は何時も可
平成18年7月*日 時刻は何時も可
平成18年7月*日 時刻は何時も可
#希望期日はすべて同じ曜日
>>708 さんくすです。
>>711 一般的な話として申し上げると、
仕事のための期日変更はどうだろうか。あと、同じ曜日だと開廷の曜日があわないと意味がない。
開廷する曜日は調べることができると思う。
訴訟の筋がどういう具合かは分からないが、期日変更申請だけではなく、一応準備書面を出すことをお勧めします。
713 :
無責任な名無しさん:2006/06/07(水) 22:34:14 ID:aYG8cSdd
>>710 民事訴訟法第224条に定められる制裁は、文書提出命令が出されたにもかかわらず、文書を所持する相手方がこれを提出しない場合におけてなされるものです。
従って文書の種類を問わず、文書提出命令が出されていれば、適用されうることになります。
文書提出命令に従わなかった場合の効果は,
あくまでも申立人の主張を真実とみなすことが「できる」というもの。
従って,そういう擬制をしないこともできるのである。
むしろ,大胆な真実擬制はなされにくいのが実務的・・・
>>713さん
では「自己保有文書」を文書提出命令から除外した意味はどこにあるのですか。
よろしくお願いします。
>>713さんへ 追加です。
>>698では下記の回答がありましたので、
>ただしあなたの例示する文書は民訴法上文書提出義務が免除されている
>自己使用文書にあたるとされる可能性が高いでしょう
>その場合は文書提出命令は認められません
717 :
707:2006/06/07(水) 23:17:56 ID:GkLAQ0B9
>>712 ありがとうございます。書記官に相談してみます。
>>713 >従って文書の種類を問わず、
民事訴訟法220条の除外文書については、言えなんじゃないのですか?
>>711 移送と控訴を混同していない?
業務が忙しいというのは認められにくい。
720 :
無責任な名無しさん:2006/06/08(木) 08:07:13 ID:l2hoC2Fg
>>719 実際期日までは1ヶ月近くあるわけだしな。
しかしながら第一回期日だけはいわば裁判所が一方的に指定して
通知してくるわけだから認められないこともない。
(2回目以降は双方の都合を聞いた後に指定するからほとんど認められない)
どうしてもというなら答弁書だけ出して擬制陳述すれば。
721 :
無責任な名無しさん:2006/06/08(木) 08:26:14 ID:gZudfk7m
>>715-713 自己使用文書にあたると判断される場合には、相手方は提出義務を負いません。
自己使用文書とは、「個人の作成したメモ・備忘録のように、本来他人に見せることを予定していない文書」です。
自己使用文書が提出義務対象から外される理由は、そういった個人の文書にまで提出義務を負わせると、人の自由な活動が余りにも制限されるので、提出対象から外されたものと思われます。
722 :
無責任な名無しさん:2006/06/08(木) 11:41:09 ID:VmF2eZCG
突然すいません。こんど少額訴訟利用しようと思うのですが
司法書士に依頼した場合、その代金と印紙代は相手に請求できるのですか?
723 :
無責任な名無しさん:2006/06/08(木) 12:04:30 ID:NU7GvEkP
>>722 その代金とは?
司法書士に対する費用=着手金ということ?
それならば無理ですね。
ちなみに、印紙代と郵券代は相手方に対して「訴訟費用確定処分申立」という手続で請求できます(ただし現実には手間がかかるのであまりない)。
724 :
はなしし:2006/06/08(木) 12:48:10 ID:AINFs5Vf
>722 どちらも請求可。訴訟費用額確定処分は不要。
725 :
無責任な名無しさん:2006/06/08(木) 14:58:52 ID:ey2RtAfX
質問させて下さい。
不当利得返還請求を個人訴訟で起こしまして(簡裁)
第1回口頭弁論後に準備書面を提出したのですが
後から誤字があることに気付き、訂正したいのですが
訂正申し立て書の書き方がわかりません。
捨印はしませんでしたorz
>>721 >自己使用文書とは、「個人の作成したメモ・備忘録のように、本来他人に見せることを予定していない文書」
>です。
とのことですが、行政庁の「決裁書類」「起案文書」「交渉記録で決裁済み」のものは
個人ではなく行政庁が行ったものです。
そう言う意味では行政庁の「決裁書類」「起案文書」「交渉記録で決裁済み」のものは
「自己保有文書」には該当せず、民事訴訟法220条の除外文書には該当しないのでは
ないでしょうか。
また、仮に上記意思決定済みの文書等について、「自己保有文書」であると認識した場合
インカメラ(秘密審査)が可能と思うのですか、訴訟中にどのような手続きで裁判官は
判断するのですか。
よろしくお願いします。
727 :
無責任な名無しさん:2006/06/08(木) 20:13:25 ID:l2hoC2Fg
>>725 平成18年(ハ)第○○○号 ×××事件
原告 某
被告 ▲▲▲
準備書面訂正の申立書
上記、御庁事件について、原告の提出した○月○日付準備書面において、
『 』と記載しているのは『 』の誤りであることが判明したので
訂正を申し立てます。
平成 年 月 日
原告 印
裁判所 第 民事係 御中
なお、当日相手方が出廷するようであれば法廷において口頭での訂正も可。
728 :
725:2006/06/08(木) 20:49:34 ID:8w+M+mNW
>>727さん
ありがとうございます。
次回は2回目なので相手は出廷するとは思いますが
重要な部分を間違えてしまったので
やはり訂正申立書を提出しようと思います。
元の準備書面は裁判所に直接提出して
相手には裁判所のほうから送ってもらったのですが
この場合はFaxでも可ですか?また送るのは裁判所のみで良いのでしょうか?
教えてクレクレですみません。
729 :
無責任な名無しさん:2006/06/08(木) 21:50:39 ID:l2hoC2Fg
>>728 正副2通作成する。
原則として副本は相手方に直送するが
裁判所に2通とも提出しても可。
730 :
725:2006/06/08(木) 22:08:21 ID:l21R9hkz
>>729 レスありがとうございます。
今日中に両者に送信状を添えてFaxするつもりでしたが
やはり郵送か直接出向くかした方が良いということでしょうか?
>>726 >そう言う意味では行政庁の「決裁書類」「起案文書」「交渉記録で決裁済み」のものは
>「自己保有文書」には該当せず、民事訴訟法220条の除外文書には該当しないのでは
>ないでしょうか。
「自己保有文書」に該当します。
>また、仮に上記意思決定済みの文書等について、「自己保有文書」であると認識した場合
>インカメラ(秘密審査)が可能と思うのですか、訴訟中にどのような手続きで裁判官は
>判断するのですか。
上記「自己保有文書」にについては提出義務はないのですが、その審理は裁判所が当該文書を
提示させて判断することができます。
732 :
はなしし:2006/06/09(金) 00:47:05 ID:ZA5L3bAI
>730 そんなことは言ってない。
被害届は伝聞証拠になりますか?
734 :
725:2006/06/09(金) 01:39:13 ID:aWQv6HuL
>>732 では明日、裁判所&被告にそれぞれFaxでも良いのですか? ><
>>734 被告から受領書面の提出は期待できるのか?
それに単なる誤字程度なら弁論期日において口答で訂正すれば足りる。
736 :
834:2006/06/09(金) 08:39:13 ID:a+sdMOIo
>714
最終的な提出義務があるかどうかは、裁判官が判断するし、
文書提出「命令」か送付「嘱託」かどうかも、裁判官の裁量。
これらの「申し立て」は、攻撃として相手に一定の効果がある。
737 :
無責任な名無しさん:2006/06/09(金) 10:42:33 ID:ok4oz1nZ
>>735 誤字ではなく、こちらの書いた反論を誤解されかねない部分の訂正なので事前に訂正したいです。
裁判所に2通分 郵送するのが良さそうですね。
738 :
725:2006/06/09(金) 11:24:30 ID:ok4oz1nZ
裁判所に電話してみました。
相手にはFaxで構いませんとのことです。(受領書の件を含め)
レスくれた方ありがとうございました。
>>736さんへ
1.>最終的な提出義務があるかどうかは、裁判官が判断するし、
しかし、行政の交渉記録や決済済み文書は民訴で「自己保有文書」として
除外されているのでは法的に担保されているのではないのですか。
つまり、裁判官の判断以前の問題ではないでしょうか。
2.文書提出「命令」と送付「嘱託」の相違はどこにあるのですか。
3.>これらの「申し立て」は、攻撃として相手に一定の効果がある
一定の効果とは具体的にどのようなことをいうのですか。
よろしくお願いします。
740 :
834:2006/06/10(土) 09:03:27 ID:d0ZLAeEt
>739
レスは、714に宛てたもので、
相談者であろう739への回答として書きこんだことではないことを
お断りしておきます。
其の上で一般的な回答としてあえて言うなら、
文書提出命令を申し立てるのは、
貴方の自由ですから、どのような書類であれ、
裁判を通して情報の開示を求めることができます。
文書提出命令と送付嘱託の違いは、強制力とかかる時間に大きなものがあります。
当方の事案の場合は、裁判官から
提出命令は時間がかかるから嘱託にするよう、指示がありました。
自己保有文書として 除外されているのでは法的に担保されている、というが、
貴方の案件にどう該当するかどうかの判断は、裁判官の裁量ですし、
どんなことにも例外があるのです。
裁判のなかで、裁判官に相談してもいいのですから、掲示板で聞くより
裁判官に直接相談して、自分の心証形成に役立てたほうが得策ですよ。
裁判は、原告と被告の攻防戦であり「攻撃」と「防御」です。
提出命令を申し立てることによって、どのような効果が得られるかは、
前述に書き込みがありましたが、より詳しく勉強したいのであれば
民事訴訟法をよんでみてください。
具体的というのは、ケースバイケースですが、当方の場合では、
結局嘱託先から請求した文書の提出はありませんでした。
しかし、提出がなかったと言う事実により、
原告の主張の証拠が無く、原告からの立証が不可能となりましたので、
被告の陳述がそのまま「裁判上の自白」となり、調書がそのまま疎明となり
不動産の仮差押までできました。これが当方の場合の一定の効果です。
741 :
無責任な名無しさん:2006/06/10(土) 11:54:43 ID:LxG2LHLP
>>740さんへ ありがとうございました。
つまり、民事訴訟法220条で文書提出命令になる除外事由についても
訴訟の中の証拠調べにおいて、裁判官が判断すれば、「自己所有文書」で
あっても命令を下すことが可能と理解してよいのでしょうか。
742 :
834:2006/06/10(土) 13:11:47 ID:d0ZLAeEt
貴方の相談内容を読み返してみても、無理も無いことだとは思うのですが、
掲示板にかかれている内容だけでは、「必ずソウです」ともいい切れられませんが、
740の内容全趣旨によって、訴訟の中の証拠調べにおいて、裁判官が判断すれば、
命令を下すことが可能と解釈してくださって間違いありません。
ただし、相手は、「自己所有文書」を理由に提出を拒絶するでしょうから、
貴方に裁判官を納得させるだけの法的な事由が必要です。
要は、裁判において、貴方の主張のほうが正しいものであるとの心証を
裁判官が得られれば良いわけですから。
>>742 >貴方に裁判官を納得させるだけの法的な事由が必要です。
法的な事由とのことですが、例えば、どのようなことが法的な事由として
あるのですか。よろしまお願いします。
744 :
834:2006/06/10(土) 15:55:05 ID:d0ZLAeEt
「たとえ」が ID:LxG2LHLPの件案に当てはめるのであれば
情報が少なすぎてわかりかねます。だからと言って、このような掲示板に
個人情報の開示にも限界がありますので、これ以上の助言は無理です。
当方も19日に尋問を控えているので、準備があり、
ここで議論を楽しんでいる立場ではないものですから、失礼します。
裁判恐いですね。
行政事件訴訟法でいう不許可処分の取り消し訴訟において
立証責任は原告(秘処分者)にあるのですか
被告(処分庁)にあるのですか。
それによって
>>742 >貴方に裁判官を納得させるだけの法的な事由が必要です
も道筋が見えてくると思うのですが、わかる方 お願いします。
質問があります。
告訴するには証拠が必要でしょうか?
教えてください。
よろしくお願いします。
被疑者不詳での告訴は可能なのですか。
>>747>>748 告訴は、捜査機関に対し犯罪事実を申告し、それに関与した者の処罰を求める意思が明示されておれば足りる。
告訴は、特定の犯罪事実を対象としてなされるものであって、特定の犯人を対象としてなされるものではない。
750 :
747:2006/06/10(土) 23:35:53 ID:aPUtZPnJ
ということは証拠が無くても告訴できるってことですか?
751 :
747:2006/06/10(土) 23:36:25 ID:aPUtZPnJ
あと御意見ありがとうございます。
753 :
無責任な名無しさん:2006/06/11(日) 13:04:56 ID:aJjFehki
訴訟費用確定の申立について教えて下さい。
>>722あたりでも
話題になってましたが、司法書士に払った着手料、成功報酬金も
とれるのですか?計算書などを見てもそのような項目は
なかったのですが、必要に応じて弁護士費用は認められると
いうサイトもあり、困惑してます。
当方、既に訴訟で勝訴し、慰謝料は支払ってもらって
ます。訴訟費用は被告の負担との判決なので、この申立を
して訴訟費用を回収してやろうかと思って...。
>>753 取れないです。
弁護士費用に関しても同じ。
「弁護士費用が認められる場合がある。」と言うのは、訴状でその請求をしてあって、
主文にて認められている時のみです。
>>754さん
レス有難うございます。よくわかりました。
訴状ではその請求もしてませんので、代理人に
支払った費用は諦めるしかないですね。
当方は1回の期日で結審したのですが、代理人の
日当もその1回分は請求出来ますよね。
756 :
747:2006/06/11(日) 15:26:52 ID:XP98zwq/
>>752 いじめなんですけど、いじめられた証拠が無いと無理ですか?
>755
>1回分は請求
できる。
758 :
無責任な名無しさん:2006/06/11(日) 22:31:31 ID:2AlMigGV
>>755 あなたと代理人の両方が出頭していてもどちらか一方のみ。
>758
そうですね。
>>756 『告訴は、証拠が無くても出来る。』
(起訴とか、有罪無罪は別の話だから。)
で、君は証拠が無いという事かな?
在るなら証拠に拘らないよね。
あと、「いじめ」という事だから、年齢が気になるところ。
761 :
無責任な名無しさん:2006/06/12(月) 17:31:47 ID:Rj8pqYJO
質問させて下さい。
私が原告で、貸金業者が被告なんですが
被告側が、社員を代理人として出廷させてきました。
いかなる質問をしても被告は無言のままなので、話が進展せず
次回口頭弁論に持ち越しました。
そこで質問です。民事事件の法廷において「黙秘権」って行使できるのでしょうか?
762 :
747:2006/06/12(月) 17:35:53 ID:KRqwovXC
>>760 あまり理解できてませんが、ということは証拠が無くても告訴できるってことですか?
763 :
無責任な名無しさん:2006/06/12(月) 21:44:48 ID:ozGwnj8F
>>761 できない。というか次の弁論では認否を求められるはず。
そもそも民事において黙る(何も主張しない)ということは
相手の言い分を認めていることに等しい扱い。
ま、その社員は急遽駆り出されたうえ会社から「余計なことはしゃべるな」
と釘を刺されてると思われ。
民事事件の場合、原告訴訟人として司法書士でも可能なのですか。
訴訟物が140万円以下なら可能と聞いたのですが、本当ですか。
766 :
無責任な名無しさん:2006/06/13(火) 00:15:53 ID:DZ0LYFBZ
>>764 認定司法書士が代理権を持つのは、簡易裁判所のみ。
767 :
はなしし:2006/06/13(火) 00:23:49 ID:arewNubu
>764 可。
768 :
無責任な名無しさん:2006/06/13(火) 00:24:20 ID:Q+knV1BE
マンコテスト
769 :
はなしし:2006/06/13(火) 00:55:09 ID:arewNubu
>755 できる。
やさしい法律相談から誘導されてきました。
私は、長期の休みを利用して、誰にも行き先を言わないまま
バイクでふらっと長旅に出たりしているのですが、
よく旅をするうちに、ちょっと疑問に思った事があります。
私が長旅に出てる間、誰かが私を民事訴訟で訴えたら、
私は、裁判所から通知が来た事も、裁判がある期日も知らない、という事になると思うのですが
これは裁判を欠席したと見なされ、負けになってしまうのでしょうか?
それとも、裁判所の通知は直接私に渡さなければ意味が無いため
私が旅に出ている間は訴訟を猶予してくれるのでしょうか?
そこらへんがあまり詳しくないのでどなたか教えてください。
771 :
無責任な名無しさん:2006/06/13(火) 08:35:44 ID:2HdbnzFr
分割調停というんでしょうか?
相続権のある人間が、裁判所かなんかに一同に?呼ばれて、
話し合うという奴。
亡くなった人に財産がどのくらいあるのかは、裁判所が調べるんですか?
どうやって調べるんですか?
757さん、769さん
遅れましたがレス有難うございます。
計算したら訴訟費用は2,3万円程度のものだと思われますが、
たかだか2,3万円の債権でも正式な手続きさえ踏めば、相手からの
任意の支払いを待たずに給与差し押さえの強制執行は出来ますよね。
当方、民事訴訟で勝訴し、先方にとってはかなりの痛手となる額の
慰謝料を先方さんの給与を強制執行にて差し押さえてやりました。
先方さん、会社側からこっぴどく怒られたそうで
ザマミロと思い、今度はクビにしてやりたいと色々と考えて、
判決文に記載された訴訟費用を回収してないことに気付いたんです。
これを名目に二度目の強制執行をして会社からの信用を
失わせてやりたいのですが、目的は金の回収でなく、
同じ債権者、同じ会社に二度強制執行をすると
いうだけなのですが。裁判所からも笑われるかな...。
773 :
勅使川原:2006/06/13(火) 12:41:48 ID:7YpLO6N/
やさしい法律相談からきました。
前の車が名義変更出来ていない状態で今の持ち主が名義変更に応じない場合の強制抹消について陸運支局に提出しなければならない正式な書類、手続きを教えてください。
774 :
無責任な名無しさん:2006/06/13(火) 12:48:19 ID:yPArvcKR
761です。
763さん、ありがとうございました。
重ねて質問させて下さい。
裁判の最中に被告からの和解に応じた場合って、
日当の請求は認められるのでしょうか?
>>774 無理。
相手が払ってくれるって言うのならもらっといても良いが、和解の場合は自分の費用は
自分で払うって思っといて。
裁判所はノータッチ。
>>773 陸運支局に電話して。
>>771 裁判所は調べない。
相続人が調べていかないと話にもならない。
例えば、君が君以外の相続人から「遺産は100万円しかなかったので君の取り分は25万円。」
と言われていたとして、君はそれより遺産が多いと思っているとする。
その場合、君が遺産が100万円を超えている証拠を持っていかないと、遺産が100万円って
前提で調停は進んでいく。
>>770 端的に言うと負けになる。
特別送達って言葉と、公示送達と言う言葉を教えておくので、後は自分で調べて。
調べて解らなかった場合、解らなかった所をピンポイントで聞きに来るように。
その場合、ここではスレ違いなので、法学質問スレに投稿するように。
776 :
771:2006/06/13(火) 15:33:34 ID:2HdbnzFr
>>775 誰かの資産ってどうやったら調べられるんですか?
弁護士、探偵なんかに頼むのも可能ですか?
777 :
無責任な名無しさん:2006/06/13(火) 17:53:58 ID:yPArvcKR
761です。
775さん、ご丁寧にありがとうございました。
778 :
無責任な名無しさん:2006/06/13(火) 17:58:30 ID:O+fxx0LZ
すいません、教えていただけますか?不当利得返還請求の訴状の
出し方なのですが、訴額金、印紙金と書面に記載しますが、訴額金
は過払いになっている金額(民事法廷利率除いたもの)で宜しいですか?
779 :
無責任な名無しさん:2006/06/13(火) 18:10:15 ID:O+fxx0LZ
778です。すいません民事法廷率5%でした。
>>762の返答よろしくお願いします。
ちなみに僕は18です。
私は、ある民事裁判の原告で代理人として弁護士に依頼しています。
証拠調べで民事訴訟法の文書依頼命令申請をしましたが、これが
「自己所有文書」にあたるため諦めていました。
先日、弁護士の方から連絡がありまして民事訴訟法では除外事項文書に
なっているが裁判官の判断で文書依頼命令がでました。という連絡が
ありました。
法で「自己保有文書」は除外されているはずなのに、裁判官の判断で
可能に成った訳です。
弁護士には理由は聞きませんでしたが、未だに半信半疑です。
裁判官の判断で除外規定の解除がなされることもあるのでしょうか。
よろしくお願いします。
782 :
無責任な名無しさん:2006/06/13(火) 19:49:45 ID:yPArvcKR
761です。
778さんへ
不当利得返還請求の訴状は私も提出しましたが、
過払いになっている金額を表記して提出して受理されましたよ。
訴状には商事利息6%と記載して提出しましたが、
相手の業者は最後まで抵抗しませんでした。
というより、先にも書いてますように黙して語らず、という被告ですが。
ご参考までに。
783 :
無責任な名無しさん:2006/06/13(火) 20:41:10 ID:djidty4c
証言ビデオテープについて質問です。
1.起した原稿は正・副用意しますが、テープについても正・副用意しなければならないのでしょうか。
2.マスターテープは自分で持つ場合、提出するテープは原本でしょうか、コピーとなるのでしょうか。
3.音声が外国語の場合、起した原稿は日本語のみでOKでしょうか。
それとも、英文と訳文の両方を提出しなければならないのでしょうか。
784 :
無責任な名無しさん:2006/06/13(火) 20:43:59 ID:djidty4c
>>761 >いかなる質問をしても被告は無言のままなので、話が進展せず
>次回口頭弁論に持ち越しました。
同じ人に対して、もう一度行うのですか?
単なる引き延ばしではないのですか?
>>783 1そのとおり
2写しになるでしょうね
3英文と訳文両方提出すべきでしょう
>>781 どうゆう理由からですか 教えてください。
787 :
無責任な名無しさん:2006/06/13(火) 22:55:39 ID:O+fxx0LZ
788 :
無責任な名無しさん:2006/06/13(火) 23:04:16 ID:rGnPBn1X
789 :
勅使川原:2006/06/13(火) 23:17:34 ID:7YpLO6N/
773の件ですが詳しい方お願いします教えてください。
790 :
無責任な名無しさん:2006/06/13(火) 23:33:45 ID:Y4UO9AWK
すみません。当方民事訴訟の原告です。
証人からすでに陳述書が提出され、当方も陳述書を提出しています。
次回証人尋問ですが、主尋問は陳述書が間違いなくその陳述人によって記載されたかどうかを質問するようですが、陳述書の提出を以って法廷での証言に代えることになるのでしょうか。
行政庁が所持している「自己所有文書」においても、民事訴訟法では除外担保されていますが
訴訟で裁判官が独自の判断で提出命令するケースはありますか。
>789
通常の土地建物の所有権移転「引受」登記請求のように民事訴訟で可能。
すまん。
書類は執行文付与された判決正本,送達証明,確定証明以上を陸運局に。
もちろん判決正本の代わりに(訴訟上の)和解調書正本や(調停の)調停調書正本
でも可能。
(陸運局はあまりノウハウがないと思うが・・・)
土地や建物の登記引受請求の訴状の雛形をいじるだけでできるはずなのでそれ程難しくない。
795 :
勅使川原:2006/06/14(水) 00:44:54 ID:1ku9eAgp
792・793
早速ありがとうございます。
裁判となるとやっぱり弁護士サンにお願いしたほうが良いのでしょうか?
796 :
はなしし:2006/06/14(水) 01:18:25 ID:92Jaj3xL
>781 裁判官にそんな権限はない。
797 :
はなしし:2006/06/14(水) 01:38:52 ID:92Jaj3xL
>770 負けてしまう可能性あり。猶予するかどうかより、送達ができるかどうかによる。
798 :
はなしし:2006/06/14(水) 01:47:45 ID:92Jaj3xL
>771 家裁が相続財産管理人を選任して調べさせることがある。
>795
そんなに難しくはないから自分で,若しくは無料法律相談を利用すればできると思う。
面倒なら弁護士もあり。
但し,それなりに金がかかるから調停でやってみるのも手です。
相手が裁判所の呼び出しに出頭しない様な人なら無理ですが。
800 :
無責任な名無しさん:2006/06/14(水) 12:23:14 ID:sFnktCxa
>>793 執行文は要らないような…というか単純執行文は付けられなくない?
801 :
勅使川原:2006/06/14(水) 12:49:59 ID:1ku9eAgp
相手が出頭しない以前に住所も分からないんです。。強制抹消だけは出来ないのでしょうか?
>>801 >>前の車が名義変更出来ていない状態で今の持ち主が名義変更に応じない場合
すまんが、意味が解らないのだが・・・「前の車」って何?
今の持ち主は貴方では無いのに、貴方が抹消登録するの?
今の車検証の名義は誰?
で、抹消するなら、廃車とか競技車にするって事?
住所が解らないって・・・どうやって手に入れたの?
意味が解らん・・・
ちなみに、陸自には過去の所有者データがあるよ。
(一個人に開示してくれるかどうかは解らないが。)
手段を尽くしても居場所が解らなければ、公示送達で提訴
803 :
無責任な名無しさん:2006/06/14(水) 20:36:05 ID:rNl3kKwB
761です。
784さんへ
>同じ人に対して、もう一度行うのですか?
同じ人が来るかどうかわかりません。
>単なる引き延ばしではないのですか?
引き延ばしかもしれませんね。
ただ、裁判長さんが
「判決を出す方向で考えます。
公正な裁判ですから被告には1回だけチャンスを与えます。
次回までに反論の内容をまとめて準備書面として提出してください。
反論がなければムリに提出しなくていいですから。
被告から提出があった場合は原告も、それに対する準備書面を
提出してさらに反論して下さい。」って説明して下さいました。
ちなみに余談ですが、その日の口頭弁論のときに
私から被告に対して過払い、認めてくれるんですか?」って質問したら
被告は「はい。」って即答してたし、裁判長さんにも
「被告はさきほど過払いを認めたので、そこに争点はありませんよね?」
って尋ねたら、「勿論、そうですよ。」って。
次回までに何を反論してくるか知りませんが・・・・・。
804 :
無責任な名無しさん:2006/06/14(水) 20:47:40 ID:rNl3kKwB
761です。たびたびすみません。
皆さんに質問させて下さい。
803に書いた通りの展開で、被告が「過払いを認めた」以後、急に
質問に対して無言+無反応でした。
そこで、
準備書面で「過払いを認める発言の撤回」もしくは
次回の口頭弁論の際に別の代理人が出廷して「前回の発言を撤回します」っていうのは
認められるのでしょうか?
それとも、被告側としては何か別の手続きが必要なのでしょうか?
ふと疑問に思いました。
>>804 裁判上の自白には拘束力が認められていますから
自白の撤回は基本的に認められません
806 :
無責任な名無しさん:2006/06/14(水) 21:04:58 ID:rNl3kKwB
761です。
805さん、ご回答ありがとうございました。
それを聞いて安心しました。
807 :
無責任な名無しさん:2006/06/14(水) 21:35:58 ID:ZdjBSRCq
>>806 過払いでなかったことと、前言が誤解に基づくものであったことを証明すれば、
自白は撤回可能です。
>>804-
>>806 民事訴訟法57条。
訴訟代理人の行為は、直ちに取消・更正すれば効力生じない。
そして、本人が出席していない場合、次回期日に取消・更正すれば
直ちにといえる。
よって、次回の口頭弁論の際に別の代理人が出廷して「前回の発言を撤回します」っていうのは
認められる。
もっとも、あなたの事例の場合は裁判官の心証が極めて悪いので、
あなたがかなり有利な地位にたつことになろう。
訴訟で行われる争点整理手続きの内
@準備的口頭弁論
A弁論準備手続き
B書面による準備書面手続き
の相違を教えてください。
>>810 @準備的口頭弁論・・大規模で耳目を集める訴訟のための争点整理手続
法廷で行われる、一般に公開
A弁論準備手続・・通常の民事訴訟事件用の争点整理手続
書記官室で行われる、当事者及び関係者に公開
B書面による準備手続・・例外的処理、遠隔地などの場合に利用する争点整理手続
法律相談177よりこちらにと指示がありましたので、よろしくお願いします。
@専ら文書の所持者の利用に供する文書=自己保有文書と理解してよろしいのですか
そして自己保有文書とは公務員以外の人が持っているメモや記録で決済文書でないものを
いうのですか。
A原告には立証責任が課せられていますが、その立場に立てば裁判官の判断も
原告による訴状や準備書面や陳述書の内容如何では、原告にとって有意な
判断になる可能性も否定できないと思いますがいかがでしょうか。
もちろん、裁判官の判断になりますが。
そして、裁判官が被告に公開命令を出して有意な心証を持つ可能性もあるのでしょうか。
以上の点、よろしくお願いいたします。
>>812 @講学上は「自己使用文書」と呼ばれています
判例で自己使用文書と認められた文書には銀行の融資の稟議書があります
A陳述書が説得的な内容ならば原告にとり有利になることもあるでしょう
ただし文書提出命令を出すかどうかはその事案の有利不利とは関係なく
純粋に自己使用文書かどうかの解釈問題です
>>812の質問につきましては一回目の回答を得てまして、追加の質問です。
民事訴訟法220条4ニにつきまして専ら文書の所持者の利用に供する文書は
自己保有文書とのご回答なのですが
(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを
除く)と民事訴訟法220条4ニに書かれています。
それで質問なのですが、
@()内の組織的に用いるものとは内部決済用文書等を指しているのですか。
Aだとすれば、内部決済用文書等は除外の除外に該当し、民事訴訟法223条6
に該当し、インカメラ手続きの整備つまり提出について裁判官の判断を仰ぐこと
ができうる文書となるのではないでしょうか。
962 :無責任な名無しさん :2006/06/14(水) 21:58:00 ID:swihsXRR
>>960 @内部決裁のために用いる内部文書は組織的に用いるものと認められる可能性はあるでしょう
Aその場合おっしゃるとおりです
>800
登記と同じ。
和解調書ならいらない。
>802
前の車が(私が前に所有していた車を)名義変更出来ていない状態
で(名義変更しないで売却したところ)今の持ち主が名義変更に応
じない場合(買主が名義変更に応じない)
って感じじゃないの?
>801
強制抹消だけですか。
買主の住民票上の住所もしくは本籍地,称していた住所でもわかれ
ば訴訟は何とかなりますが。金融口座とかでも。
後に問題にならないように訴訟自体はやろうとしたができなかった
場合に抹消へ進むべきでしょうね。
不可能ではないが,詳しくは陸運局へ,ってところか。
通常はナンバープレートが必要なのだが無い場合も他の書類で代用
可能だが何処まで要求されるかは陸運局の担当官に聞いた方が良い
でしょう。印鑑証明や実印も必要。
参考
http://www.hkt.mlit.go.jp/sapporo/touroku/touroku_02405.htm
816 :
800:2006/06/15(木) 08:02:13 ID:P+78qQGa
>>815 和解調書ならいらないって…
判決でもいらないでしょ。
あんた、確か弁護士とかいってたと思うけど違った?
817 :
無責任な名無しさん:2006/06/15(木) 09:56:55 ID:V5VoDTEq
806(761)です。
808さん、809さん。
ありがとうございました。
まだ撤回される可能性があるということですね。
気を引き締めます。
818 :
無責任な名無しさん:2006/06/15(木) 10:26:03 ID:V5VoDTEq
761です。
また、質問させて下さい。
私の友人が同様に、貸金業者に過払い返還訴訟をおこそうとしています。
住民票は岡山市です。
しかし、2年前から転勤のため福岡市に住んでいます。
福岡市で裁判をしたい場合、どうすればいいでしょうか?
例えば、早急に岡山市→福岡市へ住民票を移せばいいのでしょうか?
皆様方お手数ですがお教えくださいませ。
>>818 貸金業者はどの程度の規模ですか?
全国展開している貸金業者ならば福岡の裁判所で審理してもらえる
可能性があります
820 :
勅使川原:2006/06/15(木) 10:39:41 ID:a/eLlIKM
休憩中さんありがとうございます!
自分の文章力がなくてスイマセン、休憩中さんの言われる通りです。名義変更の話を今の使用者らしき人と交渉して一ヶ月経ちました、最初は書類が揃わないと言われて納得していましたが、最近は約束の日に電話に出ない為困っていたのでここに書き込みさせていただきました。
821 :
無責任な名無しさん:2006/06/15(木) 17:10:31 ID:V5VoDTEq
818(761)です。
819さんへ
貸金業者の事業規模は全国にATMを設置している業者です。
>>814 >だとすれば、内部決済用文書等は除外の除外に該当し、
>Aその場合おっしゃるとおりです
の会話ですが、除外の除外むでればも、インカメラ審査するまでもなく
直ちに民事訴訟法220条の文書提出義務に該当し、被告行政庁は提出を拒む事は
できないんではないのでしょうか。
>>821 だから何?
あのさ、自分で民事訴訟法を確認する気がないのなら、初めから弁護士(訴額に依っては
簡裁代理認定のある司法書士でもいいが。)に依頼するように。
824 :
無責任な名無しさん:2006/06/16(金) 02:01:10 ID:C0L4/8PH
やさしい法律相談から誘導されたのですが質問です。
裁判の進行中の【総嘱託・文書嘱託・調査嘱託等の各嘱託申立書】に関わる事。
これらは裁判所に出され、その内容に応じて裁判所が取り寄せる書類ではないのですか?
各嘱託申請を申立て、これを基に裁判所ではなく、弁護士が書類の写し等
取る事は可能なのですか?
ようは、個人情報等の嘱託申請さえ行っていれば、
弁護士一個人で個人情報等を取得する事が可能なのですか?
少し話が戻りますが、各嘱託申請が行われた場合、該当者に通知等
行うのは裁判所が書面にて行うものではないのですか?
後、嘱託申請による裁判所からの関係書類提出通知だったとして、通知された物が個人情報に関わる物であった場合、拒否する事は可能ですか?
拒否した場合、どうなるのでしょう?
●当方ど素人でして、内容も散漫しているような気もしますので単調に変えます。
@各嘱託申請が行われた場合、手続きは裁判所が行うものか?
A各嘱託申請を出せば裁判所ではなく申請した弁護士等が個人情報を取り出す事は可能か?
B上記Aが可能な場合、弁護士が個人取り寄せる際どのような手続きをする必要があるか?
例えば、電話一本で取り出せる訳ないという事です。
C各嘱託申請自体が違法性を構成する事があるか?又、ある場合どのような場合か?
D各嘱託申請を受けた側は、これを拒否したらどうなるか?
という質問です。
長くなってすいません。
>>818 裁判を起こすのに住民票は不要。
そして、義務履行地は法定管轄の1つなので、福岡ですぐに訴えを起こすことができる。
移送される可能性はあるが。。
826 :
無責任な名無しさん:2006/06/16(金) 10:33:19 ID:ywMUm41U
当方民事訴訟の原告です。
次回証人尋問なのですが、いわゆる弾劾証拠を提出する場合の手順について質問します。
法廷で証人尋問の際に弾劾証拠を提出する場合も多いかと思いますが、
@ この場合、事前に証拠説明書を作成しておいて証人尋問終了後に提出するのですか?それとも次回期日以降でも差し支えないのですか?
A また書証を提出する場合、裁判所向けと相手方向けと2通作成して提出しますが、これも証人尋問終了後に提出するのですか?それとも次回期日以降で差し支えないのですか?
827 :
無責任な名無しさん:2006/06/16(金) 12:02:19 ID:C0L4/8PH
>>826 民事で証拠提出するならば、事前でもいいですよ。
弾劾としても考えを逆にすればいいだけです。
例えば
尋問当日ないし尋問後提出予定証拠物の場合
事実はこういった事でこうであるからその証拠物を提出します。
尋問当日ないし尋問前提出証拠物の場合
事実はこうであり、だからその証拠物を提出するに至っているのである。
弾劾の場合も同じ事が言える。
尋問後の場合は裁判官に証拠物の提出を命じられれば出せばいい。
提出方法は通常と同じ。
で、あなたが証人?
証人ではないのであれば、事前がよろしいかと。
828 :
826:2006/06/16(金) 13:52:38 ID:vOnYUSJu
>>827 ご回答ありがとうございます。
当方は、民事訴訟の原告です。
出来るだけ事前に出しておくことが望ましいのですね。
ただ事後提出で、かつ裁判官から命じられた場合には、その時に提出すればいいのですね。
829 :
無責任な名無しさん:2006/06/16(金) 15:03:23 ID:+ROFii/n
やさしい法律相談スレで、こちらに移れという回答をもらったので
こちらにも書いてみます。よろしくお願いします。
原告の訴状に事実無根なことを書かれています。こちらは被告です。
それに対して否認の主張をしましたが、はっきりと証明する物を用意出来ません。
原告「○○だから」被告「○○ではない」原告「○○ではないということはない」
という繰り返しになっている状況です。
原告も○○であるという証拠を提出していません(準備出来ないと思います)。
1.事実ではないことを持ち出して訴えたことに対し、こちらからなんらかの訴えが出来ますか?
2.また、被告が「○○である」の根拠に、被告の知り合いの名前を出して、
「××さんが●●していた時に、被告がこうだった」という内容を記載しています。
●●は、××さんにとってマイナスイメージになる内容です。
そして、そのことは被告への請求の趣旨に直接関係あることとは思えない内容です。
この場合、××さんは、例えば名誉毀損等なんらかの訴えが出来るのでしょうか?
(実際に訴えるわけではなく、訴えるに値するのかどうか)
3.原告が「△△などと言ってない」と主張している場合、
被告側に「原告が△△と言ってるのを聞いた」という証人がいれば
原告の主張は嘘だと言うことが出来ますか?
(証明されるという意味ではなく、有利な判断がされるのかどうか)
830 :
無責任な名無しさん:2006/06/16(金) 15:18:07 ID:9C2osRqC
>>829 > 原告の訴状に事実無根なことを書かれています。こちらは被告です。
> それに対して否認の主張をしましたが、はっきりと証明する物を用意出来ません。
証明責任の問題が生じると思いますが、書証だけでなく、証人とかでもダメなんですか?
あるいは、第三者から文書を出してもらうとか原告に対して文書提出命令をしてもらうとか。
> 原告も○○であるという証拠を提出していません(準備出来ないと思います)。
原則として主張する側に立証責任があります。
ただ裁判所は証拠が無いからといって裁判を拒否することはできません。
1について
あなたが事実無根を立証する書証等を出せなければ、無理でしょう。
2について
単なる不実だけならば、無理でしょう。
ただし争点に関係のないことであれば、裁判官の心証は悪くなるでしょう。
3について
ひっくり返せないことはないかもしれないが、かなり難しい。
たぶん素人では不可能。
831 :
829:2006/06/16(金) 16:25:22 ID:ewBpLDrs
>>830 ありがとうございます。
第三者から文書を出してもらう予定です。
原告に対しての文書提出命令というのは、
原告の主張する内容の裏付けのになる文書ということなのでしょうか?
さらに質問があるのですが、よろしかったら教えてください。
2については、争点に関係のないことです。
この場合、被告が関係ないと主張すればよいですか?
名指しされた当人が「関係ない」という文書を出したほうが効果的ですか?
3については、その言葉を聞いた当人が「聞いた」と証言しても難しいのでしょうか?
832 :
無責任な名無しさん:2006/06/16(金) 19:41:01 ID:33SnnfXP
818(761)です。
825さん、ご回答ありがとうございました。
確かに私自信、訴状を出すときに金融業者の全部事項証明書を一緒に提出しましたが、
住民票なんて提出しませんでした。
お手数をお掛けいたしました。
本当にありがとうございました。
833 :
無責任な名無しさん:2006/06/16(金) 20:47:24 ID:BxdaTrvC
>>831 > 第三者から文書を出してもらう予定です。
> 原告に対しての文書提出命令というのは、
> 原告の主張する内容の裏付けのになる文書ということなのでしょうか?
事件の概要と具体的な内容がわからないので何ともいい難い部分がありますが、例えば相手方が主張してきた事実が記載される書証を相手方が所持している場合に申し立てすることが考えられます。
例えば、相手方が「金100万円を請求した」と主張した場合で、その請求書が書証として提出されていない場合、あなたはその請求書を提出させるために文書提出命令を申し立てることができます。
> 2については、争点に関係のないことです。
> この場合、被告が関係ないと主張すればよいですか?
> 名指しされた当人が「関係ない」という文書を出したほうが効果的ですか?
これも事件の概要と具体的な内容がわからないので何ともいい難い部分がありますが、争点と関係ないならばスルーしてもいいと思います。
どうしても主張したいならば、関係ないという主張をした上で、関係ない根拠を示すべきだと思います。
> その言葉を聞いた当人が「聞いた」と証言しても難しいのでしょうか?
直接その場に立会い又は現認した場合ならば証拠評価されるでしょうが、AさんがBさんに言っていたことを見たCさんから聞いたとか或いはAさんがBさんに言ったと聞いたCさんから聞いただとかなり低く証拠評価されるでしょうね。
834 :
829:2006/06/16(金) 21:48:02 ID:ewBpLDrs
>>829 と
>>831 です。
>>833 回答ありがとうございます。
あまり具体的に書けないのですが、
内容としては「被告が○○したので原告が◎◎した」という訴状なのです。
こちらからすれば言いがかりです。
被告が○○しなければ原告は◎◎しなかったという主張で、
その◎◎が有効であるか無効であるかが争点になるんだと思います。
しかし、原告は「被告が○○した」という決定的な証拠はなく、
被告も「被告が○○していない」という決定的な証拠がないのです。
客観的に見れば水掛け論です。
>関係ないという主張をした上で、関係ない根拠を示すべきだと思います。
関係ない根拠を裏付ける意味で、名前を出された人の「関係ない」という文書を出すべきか
悩んでいます。関係のないことに触れるのは不利になるのでしょうか?
最後の、証言に関してですが、原告がAさんに向かって言った言葉のことを、
Aさん本人が「原告に言われました」と言う場合でしたら、
低い評価にならないでしょうか?
835 :
はなしし:2006/06/16(金) 21:59:34 ID:HhhaNkNY
>824 用語が間違っている。検索して用語を確認して書き直せ
>>814 まず、情報公開法2条2では、情報公開制度の対象となる「行政文書」を「行政
機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって
当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの」
と定義し、これにより、政府が所持する内部決裁用文書等であっても、行政情報公開
の対象となるとともに、公務員個人のメモ等だけは、公開の対象から除外しています。
この情報公開制度の対象文書との均衡を図るために、私文書と異なり、公文書については
国又は地方公共団体の組織的供用文書は、文書の所持者である国等の自己使用文書に
該当するものでないことを規定上明確にする主旨で、「(国又は地方公共団体が
所持する文書は公務員が組織的に組織的に用いるものを除く。)」として
民事訴訟法220条4号ニの適用を除外しているわけです。
つまり、同法223条の文書提出命令等には該当せず、同法220で文書書提出
義務がありそれを拒む事はできません。(しかし、情報公開法での非開示事項
については行政庁は拒否できるし、罰則はありません)
>962 :無責任な名無しさん :2006/06/14(水) 21:58:00 ID:swihsXRR
>
>>960 >@内部決裁のために用いる内部文書は組織的に用いるものと認められる可能性はあるでしょう
>Aその場合おっしゃるとおりです
「Aその場合おっしゃるとおりです」上記理由によりインカメラ審理の対象にはなりません
ので回答者の判断ミスです。
837 :
827:2006/06/16(金) 22:07:58 ID:C0L4/8PH
>>826 まあそういった事に近いですね。
証拠提出は原告であろうが被告であろうがまず同じ考えという事になります。
でぎれば提出したくない書類等あったとしたら、証人尋問の際口頭で言えばいいだけで、
その真実味から裁判所から証拠提出命令を命じられれば提出すればいいです。
証人尋問は原告・被告各弁護人・裁判官からの質疑応答という形になると思いますから、その際に口頭で言うのは話のつじつまが合わなくなる等、
混乱を招き、印象的に逆に悪くなる可能性も無いとは言えません。
だから、裁判所に事前に提出し、証人尋問の際に裁判所が質問しやすくし、余計な誤解を招かないようにするためにも事前が望ましいと思います。
838 :
824:2006/06/16(金) 22:18:36 ID:C0L4/8PH
>>835 まさかそんな指摘を食らうとは…
書くのも面倒だからもういいですよ。
840 :
>>837 >>838:2006/06/16(金) 23:47:27 ID:C0L4/8PH
被害届は伝聞証拠になりますか?
伝聞証拠になるか否かで裁判手続が違ってくるので
スレ違いではないと思います。
>>840 なにを言いたいのww
>>841 刑法と刑事訴訟法100回程度今晩読めばわかると思うよww
いやならスレ違いで法学質問スレへww
843 :
840:2006/06/17(土) 00:32:49 ID:vL/DktvK
>>842 いやいや、特に深い意味ないですよwww
844 :
はなしし:2006/06/17(土) 02:56:51 ID:KJ7zepPR
>841 何を立証したいのかな?
>>844 僕の時計が知床という人に盗まれて、さらに知床という人から
ラッシ-という人が譲り受けました。
ラッシ-の盗品有償譲り受け罪において、盗品ということを
立証したいのです(登場人物は仮名)。
846 :
無責任な名無しさん:2006/06/17(土) 18:33:22 ID:36zLOHJ3
動産の強制執行について、お聞きしたいのですが・・
@債務者に関する調査票は、相手が法人の場合はどのように書いたらよいでしょうか?
記入欄には、年令や性別などの欄があるのですが。。
A利息の計算の仕方がよくわからない場合、利息を請求しないくてもよいのでしょうか?
15万の元本なので、利息もたいしたことないかなと思い。。
B動産の対象は複数でもよいのでしょうか?家財や機械等なにが向こうの会社にあるかわからないので・
仮執行宣言付支払督促まで本見ながらやりましたが、強制執行は書類も多くて難しい・・
847 :
はなしし:2006/06/17(土) 19:47:40 ID:KJ7zepPR
>846 無いものを書こうとするな。督促に表記されていないのか?
可。
>>846 @会社名と代表者名を書けばよいでしょう
Aもちろん元本請求だけでも問題ありません
B物を特定する必要はありません
ただし、動産執行は奏功しないことが多いので債権執行にしたほうがいいと思いますよ
849 :
無責任な名無しさん:2006/06/17(土) 21:54:53 ID:aIQQKPFa
民事訴訟で。
争いの相手(原告または被告)に対して質問して答えを得たい場合、
準備書面または陳述書などの中で、質問事項を書いてもいいのでしょうか?
原告の、ある行動に対して、「なぜ、そうしたのか」ということを聞きたいのですが。
>>849 普通は、そういうことは当事者尋問の時に聞く。
準備書面等では、自分の主張だけを書くのが普通。
851 :
849:2006/06/17(土) 22:05:59 ID:aIQQKPFa
回答ありがとうございます。
では、主張として、「このような理由から、そうしたと思える」と、
相手の行動について書くことは、どうでしょうか?
>>850 当事者尋問は集中証拠調べの中で行われるのですか。
通常
訴えの提起→証拠収集手続き→争点整理手続き→集中証拠調べ→判決の流れだと
思うのですが、準備書面・陳述書・当事者尋問はどの段階で行われるのですか。
>>851 陳述書内でそう書きたいのなら、どうぞ。って感じ。
>>852 そう。
準備書面:証拠収集手続き及び争点整理手続き、集中証拠調べ。
陳述書:証拠収集手続き。一応、その後に出してもいいけど、遅けりゃ遅いほど、裁判官が
読んでくれる可能性が減ると思ってて。
裁判を進めていった結果陳述が必要になったものについては、その時期にしか出しようが
ないけど。
当事者尋問:集中証拠調べ。
私の叔父が町立病院の医師の医療ミスで手術後1週間でなくなりました。
実は、ある看護婦さんから聞いたのですが、主治医と執刀医の検査からの
経緯を口頭で聞きまして、明らかに認識不足での手術だつたそうです。
私は、その看護婦さんに証人になって欲しいとなんども懇願したのですが
拒否されました。
私は、医師の不法行為による損害賠償請求権に基づき民事訴訟をしようと思っています。
そこで質問なのですが。
@所謂カルテは民事訴訟法220条で文書提出義務に該当しますか。
町は提出しなければならないと考えますがいかがでしょうか。
つまり公文書で地方公共団体が組織的に持っているものに該当しますので
A立証責任については、原則は、原告にあると思いますが、裁判官の釈明処分に
より町側に負わす事はできないのでしょうか。
以上、よろしくおねがいします。
856 :
無責任な名無しさん:2006/06/18(日) 00:20:20 ID:zkLUPnhl
>>834 たぶん水掛け論になりそうならば、弁護士さんに相談されたほうがいいと思います。
ただ概して一般論にたって申し上げれば、裁判官は争点と関係ないことを読まされたくないです。
抱える事件は一つだけではありませんし、一つの訴訟のみを特別視できないからです。
> 最後の、証言に関してですが、原告がAさんに向かって言った言葉のことを、
> Aさん本人が「原告に言われました」と言う場合でしたら、
> 低い評価にならないでしょうか?
総合的に判断することになろうかと思いますが、原告が言っていないと開き直ったらそれこそ水掛け論です。
結局敵性証人がウソをいう可能性は半々です(もちろん事件によっても異なりますが)。
低いかどうかは何ともいえない。
>>855 "itumo no hito " ga arawareta!
858 :
無責任な名無しさん:2006/06/18(日) 01:25:21 ID:d3qWaP0Y
>>837 >>826=
>>828です。
少々しつこいようで申し訳ございません。
証人尋問当日に証人尋問の最中に証人に見せてはいけないのですか?
それならば、証人に言わせておいて後日提出したほうがいいということでしょうか。
>>850 >>普通は、そういうことは当事者尋問の時に聞く。
>>準備書面等では、自分の主張だけを書くのが普通。
求釈明は?
860 :
837:2006/06/18(日) 02:05:50 ID:DgAGwema
>>858 え?
チョット証人尋問の最中の状況を考えると、どうやって見せるのかが解らないのですけど…
主尋問、反対尋問共に裁判官に背を向けて傍聴席を向いてる事はありえないですよね。
争点がわからないけど、実体要項が重要なのだから妙な策略はやめた方がいいですよ。
相手に反論させる時間的余裕を与えたくないという事?
だとしても尋問前でいいと思われますけど、冷静に考えるべきです。
相手にとって不利で反論しようがないような重要証拠物なら、時間的余裕を与えても詭弁でしかないだろうから逆に反論やりやすくなるという事も考えられますし、
一審ならなおさら不審な行動は印象悪くするだけです。
当人じゃないが、勝手に想像。
被告:準備書面で「耐震強度基準は30%」と主張。
原告:「単なる勘違い、書き間違いでした」と言わせないため、あえて触れず。
尋問時
原告:あなたは耐震強度基準は30%である事を確認したのですか。
被告:確認しました。
原告:本当に確認したのですか? どうやって?
被告:〇〇で確認しました。
原告:裁判長、原告側から証拠を提出したいのですが・・・。
この技術基準によると、耐震強度は50%となっています。
いったい、どうやって〇〇で確認したのですか!
被告:無言・・・(汗
といった感じ?
まあ、「耐震強度基準は30%」がありえないことの裏付けを
完璧に取っていることが前提だけどね。
相手に正当な事情があれば、単なるピエロ?
>>585 当事者照会の制度を利用すればいいだけのこと。
何も悩む必要はない。
民事訴訟法163条。
864 :
無責任な名無しさん:2006/06/18(日) 09:54:01 ID:B1umqYCF
>>860 >>858です。
>>861氏がおっしゃるような感じです。
当方は、民事訴訟の原告ですが、証拠申出(尋問請求)はされています。
従って当方の尋問前に出してもいいのかもしれませんね。
質問させてください。
例えば第2回口頭弁論後にこちらから準備書面を提出し、
相手から反論準備書面が届いた場合、そのまた反論として第3回前に
準備書面を出しても良いのでしょうか?
管轄裁判所について、お教え下さい。
私は不法行為をされましたが、近日中に転勤が決まっています。
転勤後に訴訟提起しようと思っているのですが、
私の現住所、相手の現住所、不法行為地を、全て東京とし、
転勤先を大阪とした場合、相手が大阪での審理を合意しない限り、
東京での訴訟になってしまうのでしょうか?
捜査にあたって刑事訴訟法に基づく調査照会と職員の守秘義務の関係についての質問です。
町で保管する資料について、刑事訴訟法197Aの規定に基づき検察官や
警察署長から照会を受けた場合は、地公法34@その他の法令で規定する
職員の守秘義務との関係で、これに応ずることは適当ですか。
また、弁護士法23の2Aの規定に基づき弁護士会からの照会があった場合はどうですか。
869 :
無責任な名無しさん:2006/06/18(日) 22:06:04 ID:s0oeiqy1
>>866 民法484条の「債権者の現在の住所」とは、まさに現在の住所を意味し、
転勤で住所が変わったときは、新住所となる(ただし、住所変更によって
弁済費用が増加した分は債権者負担となる)。したがって、転勤後に訴訟を
起こす場合、新住所地である大阪が民事訴訟法5条1号の義務履行地となり、
大阪で訴訟を起こすことができる。
870 :
無責任な名無しさん:2006/06/18(日) 22:10:24 ID:s0oeiqy1
>>865 構わないが、内容によっては裁判所の指示を仰いだ方がよいかもしれない。
871 :
無責任な名無しさん:2006/06/18(日) 22:59:13 ID:dD/MtSbt
聞きたい事があるんですけど。
口答弁論書を期日までに提出出来なかった場合はどうなるんですか?
872 :
無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 01:07:33 ID:+UMngciH
>>871 民事訴訟法161条3項、158条を参照。
874 :
866:2006/06/19(月) 10:19:34 ID:RS8szJx2
>>867 >>869 ありがとうございます。さらに追加質問ですが、
1,引越し先で訴訟提起した場合、移送される可能性は高いでしょうか?
2,「弁済費用の増加は債権者負担」と言うのは、私が一部勝訴した場合、
相手の訴訟にかかる費用(特に交通費)は私が負担するのでしょうか?
3,また、端的にお聞きすると、80〜100万程度の勝利が望める訴訟は提起するべきか否か
875 :
865:2006/06/19(月) 11:27:13 ID:M+7nt80N
>>870 レスありがとうございました。
特に出してはいけないとの規定はないのですね。
もしそうして出した場合、次回期日までの相手の反論準備期間に対しても
特に考慮する必要はないのでしょうか?
876 :
無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 12:10:13 ID:uR9zfvBX
質問です。
過去の裁判例を証拠として添付しようとしています。
最高裁判所HPにある、裁判例情報検索のページでは
PDFデータで過去の裁判例を閲覧することができるようですが、
これを印刷して、証拠として使用して良いものでしょうか?
それとも、裁判所から謄本を取り寄せるなどして、
もっと正式なもの(←詳しくないのでよく分からないのですが)を
添付しなければならないのでしょうか。
>>876 もちろんそのまま提出しても構いません。
>>871 > 口答弁論書を期日までに提出出来なかった場合はどうなるんですか?
口答弁論書ってなんですか?
879 :
876:2006/06/19(月) 17:16:57 ID:uR9zfvBX
>>877 ありがとうございます。
閲覧してみたところ、あまりにも飾り気がない様式だったため、
証拠として出して良いのか心配していました。
>>874 1 可能性はある。
2 訴訟にかかる費用は無関係。あくまで「任意に弁済しようとする場合に
要する費用の増加分」の負担。
3 経済的にはペイしない可能性もあるが、主張する不法行為の内容や
アナタの気持ち、納得の度合いなどにより、一概にはいえない。
質問させてください。
刑事裁判についてですが、拘置所にいる被告は毎回公判に出廷しますが、保釈
されている場合にも出廷する義務はありますか?一審と控訴審で違うのでしょうか?
>>881 刑訴法285,390条で、原則として第一審はある、控訴審はないと考えて良さそう。
883 :
無責任な名無しさん:2006/06/20(火) 23:07:19 ID:TtBy1GhV
"判示した"ってどう読むんですか?
はんじ?
はんしめ?
わかりません(-_-;)
>>883 判決等で判断を示すことを「判示する(はんじする)」といいます。
境界査定の裁判は調停でも可能なのですか。
もし調停で可能であるなばどの裁判所でどういう事件として取り合ってもえるのですか。
887 :
883:2006/06/21(水) 00:30:16 ID:qQMPmXvI
>>884 ありがとうございます。
ワードでルビをふると"はんしめ"になり
"はんじ"では変換できなくて悩んでいました。
最高裁の判決及び法律解釈として特定の法律の条文を否定している場合があると思います。
その場合には、その条文の適用はどのように扱われるのでしょうか。
>最高裁の判決及び法律解釈として特定の法律の条文を否定している場合があると思います。
意味不明。
違憲判決を出したってこと?
>>889 法律の主旨やその法律の中の条文の解釈の判断が間違っているという判断を示した場合です。
891 :
無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 02:57:49 ID:8fVbd9By
質問です。
民事で敵性証人を申請する場合、
当人が無視して出廷しなければそれまででしょうか?
まさか、民事で裁判所が拘留なんて、実際にするわけないですよね?
892 :
無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 08:54:06 ID:HWj9v75O
>>891 人証申請をして、申請した証人が採用されれば申請された証人は出廷義務を負います(民事訴訟法第190条)。
なお証人が正当な理由なく出頭をしない場合には、決定により不出頭によって生じた訴訟費用の負担を命じられ、10万円以下の過料に処される場合もあります(民事訴訟法第192条)。
また10万円以下の罰金又は勾留に処される場合があります(民事訴訟法第193条)。
ちなみに、裁判所は正当な理由なく出頭しない場合には、刑事訴訟法を準用して勾引できるとされています。
ただし事情によっては1回だけ延期を認めてくれる場合もあるようです(例えば入院中の場合等)。
893 :
はなしし:2006/06/22(木) 12:36:23 ID:hNKnuzVH
>888-890 適用しようとする主体の扱い次第に決まってる。
894 :
はなしし:2006/06/22(木) 12:40:20 ID:hNKnuzVH
>891 勾引については民訴法194条参照。
895 :
はなしし:2006/06/22(木) 12:50:02 ID:hNKnuzVH
>868 照会事項次第。
897 :
無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 21:09:58 ID:yS2ItfPd
水戸簡易裁判所で交通事故の小額訴訟で、被告側の保険会社として出席しました。
担当は女性の裁判官で、超有名人、今回は過失10:90の事故が65:35という判決でした。
はじめから青写真ができていることと、強いものの味方(原告やうるさそうな人)それと交通事故を知らないので本当に迷惑します。過失割合も根拠の無い数字です。どなたか対抗手段教えてください。
>>897 別冊判例タイムズ16号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(判例タイムズ社)
を読みましょう
>>896 法学質問スレツドと重複したことをお許し下さい。
901 :
無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 21:59:47 ID:DKhPmbaa
度々お世話になっている
>>575です。
皆様方のお知恵と裁判所の手厚いご指導により、
なんとか売掛金差し押さえの手続きが出来ました。
しかし、予想外にも私が退職した後に取引先から仕事を貰えなくなったらしく
売掛金が無いので押さえられませんでした。
非常に残念です。
そこで社長の自宅が賃貸なので、敷金を押さえたいのですが
社長が何ヶ月も部屋代を払っていなかった場合
やはり差し押さえられないのでしょうか?
>>901 差押えはできますけれども
貸主の債権(未払賃料等)のほうが優先されます
>>902 ご回答ありがとうございました。
社長は払わない事が平気な人なので、きっと敷金も無理そうですね…。
次の手を考えて、また相談させて頂きます。
>>899 少額訴訟は、控訴できませんよ。
異議申し立てをして、通常訴訟にすることはできますが。
>>897 その女性裁判官てT裁判官かS裁判官ですね。
当方も水戸地裁に傍聴に行くので、だいたいわかります。
少額訴訟の判決に不服の場合には、異議申し立てをして通常訴訟による審理をすることができます。
ただし、時間がかかるでしょうし、場合によっては訴訟代理人を立てることも必要になるかもしれません。
通常、行政事件の場合、第1審は何人の裁判官で審理されるのですか。
経験則違反、理由齟齬とか理由不備は上告理由とか上告受理申立の理由になりますか?
それと 経験則違反 理由齟齬 理由不備 の概念の違いを教えて下さい。
911 :
無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 22:44:41 ID:ARkwWjBN
すみません。質問します。
個人が法人(株式会社)を訴えた場合で、法人の現在の代表取締役が尋問を受ける場合、証人扱いですかそれとも当事者扱いですか?]
912 :
素人:2006/06/23(金) 22:47:50 ID:hueHwbjI
現在本人訴訟中。
順調に進んでいますが、ふと、「アレ、当事者(原告)尋問の主尋問ってどうやってするのか?」という疑問が。
一人二役ですか? 無理ですよね。
だったら、尋問なしですか?
どなたか教えてください。
913 :
909:2006/06/23(金) 23:24:00 ID:Exa60mrA
すみません
結局、上告理由書とか受理申立書には何を書いたらいいのですか?
>>911 宿題は自分でやろうな。
>>912 裁判官と被告が行う。
弁護士だって、当事者尋問したいようなときは、本人訴訟なんてしないよ。
他の弁護士に代理人になってもらっていて、当事者尋問の時には、その人から尋問してもらう。
>>913 上告してはいけない。
915 :
無責任な名無しさん:2006/06/24(土) 00:22:43 ID:CX6ikVST
>>914 さん
早速ご回答どうもです。
ただ、
>弁護士だって、当事者尋問したいようなときは、本人訴訟なんてしないよ。
とは? この文だけでは理解不能です。
>>915 もし当事者尋問の時に言いたいことがあったとしても、それを質問してくれる人が居ないと、
言いたいことが言えない。
そのために、たとえ本職でも代理人を立てておく。
って意味だけど。
918 :
素人:2006/06/24(土) 01:05:33 ID:WklfEEmj
>>916 さん
わかりました。
ということは、「本人訴訟」だと当事者尋問が出来ない、言いたいことが言えないってことですか・・・。
発言したければ代理人立てろと。うーん、弁護士、客を逃がさず!ここでも儲けますか。
>918
本人訴訟する場合よりも客観化(あまりにも変な主張だったり辻褄があわなければ
打ち合わせで突っ込みが入る)できるのもメリット。
面と向かうと感情的になりやすいし,相手も冷静ではなくなるからね。
920 :
無責任な名無しさん:2006/06/24(土) 07:19:04 ID:3gvrlxy1
破産会社の精算人等について質問です。
破産会社に関する財産管理については、破産会社から財産部分が破産財団と
して独立して破産管財人が行い、その他商業帳簿の保管義務や法的手続き等
に関しては破産会社に残るため、かかる行為を破産会社に求める場合取締役
に求めるではなく精算人の選出が必要ということですか?
裁判所は、利害関係人の請求によって清算人を選任することができるとあり
ます。その手続き方法と費用についても教えて下さい。
921 :
911:2006/06/24(土) 07:29:05 ID:cvXav2jA
922 :
無責任な名無しさん:2006/06/24(土) 20:05:09 ID:gyVE7Ull
民事訴訟法第192条「証人が正当な理由なく」ですが、
実際の裁判ではどの程度まで認められているのでしょうか。
仕事の都合で休めない・・・は正当な理由になりますか。
923 :
無責任な名無しさん:2006/06/24(土) 20:47:27 ID:sZ+0D8gU
>>922 > 仕事の都合で休めない
その程度の理由ではならないです。
離婚についての裁判は、地方裁判所で行なうのですか。
家裁ですよ。
>>925 家裁でどのような事件として取り扱われるのですか。
調停→人訴
行政処分の不許可処分が昨年の12月28日にあり、教示として6か月以内に行政事件訴訟の
提起ができる旨があった場合、訴状が行政庁に送達され訴訟が可能となる期日は
期限は27日ですか。それとも28日ですか。
また、通常は裁判所は内容証明書で送付するのですか。
>>928 訴状が6月27日に裁判所に受理すればよい。
訴状を裁判所が受理して被告の下に送れるのにどの程度の日数を要するのですか。
受理したら副本をすぐに送るのですか。
932 :
無責任な名無しさん:2006/06/27(火) 23:30:00 ID:HrExqxlb
>>923 ありがとうございます。
係争案件に関わる相手側証人ですが、相手側は都合が悪いのか、
その存在を準備書面では触れていませんでした。
しかし、私は調べて名前と住所を把握しました。
証人申請するために、何か証拠を出さなければなりませんか?
それとも、いきなり申出書を出すことも可能でしょうか?
>>932 裁判官が、その証人を呼ばないと判決が出せない。と考える程度には、必要性を疎明する
必要はあるわな。
934 :
無責任な名無しさん:2006/06/27(火) 23:52:00 ID:faZtFUyZ
>>932 基本的には、申出書を提出することによって証人申請しますが、訴外の第三者の場合、それを認めるかどうかは裁判官のさじ加減のようなところがあります。
従って
>>933氏のおっしゃるとおり、その証人を申請する必要性=証人を呼び出して話を聴く必要性を予備的に主張疎明する必要はあるでしょう。
通常民事事案の訴状が裁判所で受理された場合、第1回目の口頭弁論期日は
何日後に開催されるのか教えてください。アバウトでお願いします。
1か月後ということもありえますか。
>>935 地裁だと、1か月以内に期日が入るのは、早い方だと思う。
民事事件の訴状に被告しか知り得ない内容が記載されていました。
被告としては原告側の内部告発の可能性も否定できません。
その場合、どのように秘密漏洩を立証すればよいのでしょうか。
939 :
sage:2006/07/01(土) 16:16:07 ID:I9ChfTC0
私は福岡にいるんですが
身に覚えのないことで埼玉で簡易裁判を起こされました
来月に裁判所にくるようにとの書面が来たのですが行かないと行けないでしょうか?
内容が支離滅裂なのでこんな馬鹿らしい裁判に新幹線代金を払いたくありません
マンションに住んでいるものなのですが、今回、新しいマンションに移転しました。
暫くして、前の家主から敷金返還訴訟の訴状が届きました。
契約書どおりに敷金は半額返還してもらったのですが、訴状には部屋の傷みが酷いので
返還した分を戻してほしいというものです。
本人訴訟をしたいのですが答弁書にはどのようなことを書けば良いのですか。
>>939 負けても構わないのであれば、お好きに。
>>940 そんな事から聞いているレベルでは、本人訴訟は無理。
本屋に行って民事訴訟の本を買ってきて猛勉強するか、弁護士に依頼するか、さくっと敷金
の半額を払うかのどれかを選んでください。
942 :
無責任な名無しさん:2006/07/01(土) 18:20:27 ID:I9ChfTC0
少額裁判で訴えられた際に
こちらが勝訴した場合には相手に交通費とか請求できますか?
943 :
無責任な名無しさん:2006/07/01(土) 20:03:55 ID:r2iBqmU8
すみません。質問します。
当方民事訴訟本訴で係争中(原告)なのですが、裁判官から和解の申し出があり、次回期日(和解協議)が設定されました。
事前に和解条項を裁判所に書面で提出しておいたほうがいいのですか?
944 :
無責任な名無しさん:2006/07/01(土) 20:42:52 ID:kuDzMHGy
>>942 訴訟費用額確定の申立をして確定した後なら可
>>943 和解条項(案)として提出しておけば裁判所は楽
945 :
942:2006/07/01(土) 21:03:21 ID:YZag08AY
>>944 レスありがとうございます。
訴訟費用額確定後ということはその訴訟が終わった後に
改めて請求ということでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
946 :
943:2006/07/01(土) 21:43:57 ID:ZAMcXl0F
947 :
無責任な名無しさん:2006/07/01(土) 23:35:11 ID:6T8Utrbk
はじめまして。
質問させて下さいm(__)m
先日空き巣に入られ家財など盗まれ総額30万ぐらいの損害です。
もしかしたら犯人が捕まるかもなんですが、もし
盗んだ物を売ったという場合、金での返金をしてもらいたいのです。
でも、聞く所によると泥棒に請求しても無駄と言われました。
裁判するだけ無駄でしょうか?
>>947 金持ちが、趣味で窃盗をしているのなら、幾らでも差押えが出来るだろうけど、
金に困って窃盗をした人から、どうやってお金を取る気?
無い物は取れないよ。
>>939 福岡への移送を申し立てればいい。
>>940 家主が敷金返還訴訟を起こすなんてはじめて聞いた。
裁判所や弁護士会のホームページに記載例があるから見てみれば。
>>945 訴訟が終わった後に改めて請求ということになります。
ただし、かなり手間なので、弁護士でも10回に1回くらいしかしない。
勝訴からの強制執行(給与差し押さえ)について、質問させて下さい。
相手は、親元で生活しているので、
私からの取立てを逃れる為に無職になりました。
そこで、金が取れなくて怒った私は、相手の名誉を傷つける事を目的として、
相手が、いままで勤務していた会社に対して、
給与差押え手続きをする事は、不法行為になるでしょうか?
また、これが許されるのであれば、前々職場に対して、
給与差押え手続きをする事も許されるのでしょうか?
判決とは、私の考えでは、(建て前上)公知の事実である事から、
保護する名誉では無いと考え、言いふらす事は不法行為では無く、
当然に給与差し押さえについても、不法行為では無いと考えております。
>>950 勤めてないんだから、差押えなんて出来ない。
952 :
無責任な名無しさん:2006/07/02(日) 03:13:40 ID:w5ccM6bq
>>950 残念ながら判決に基づく強制執行が不法行為となる例はある。
特にアナタのように、不要と分かりつつ行う場合は不法行為の可能性大。
953 :
無責任な名無しさん:2006/07/02(日) 09:22:20 ID:UU51QPOL
>>950 判決は10年有効だからまあじっくり待つしかないね。
相手が今後10年間無職っつーこともないわけではないが。
954 :
離婚調書について:2006/07/02(日) 15:56:25 ID:DJbjH0fu
裁判から、調停に戻り、離婚となりました。その場合の答弁書類や
内容は記録として残っているのでしょうか?そして何年保存なんでしょうか?
見解をお願いします。
955 :
無責任な名無しさん:2006/07/02(日) 17:23:14 ID:aBthNOw4
携帯から失礼致します。
>>938さんと同じ質問なんですが、どなたかご回答いただけないでしょうか?
宜しくお願いします。
訴状について質問です。
民事訴訟において原告の訴訟代理人は訴訟戦術として嘘の事項を書いても
よいのですか。
>>956 もちろんいけません
ただし、原告本人が真実だと認識していることを
訴訟代理人が法的に構成して主張するわけですから
客観的真実に反する主張がなされても
それゆえに当然に違法行為となるわけではありません
>>957さんへ
有難うございました。
嘘というのはいいすぎかもしれませんが、作文的なことはどうでしょうか。
>>958 作文もなにも、訴状に書いた事は、その後裁判において証拠をもって立証しないといけ
ないんだが。
立証できなければ、何を訴状に書いてあろうが、裁判官はその事項に関してはなかったもの
として判決をするだけ。
念のため言っとくと、そういういい加減な事が書いてある訴状であれば、原告敗訴確定ですが。
横道に反れますが、
たとえば訴状に公務員の守秘義務について書かれていた場合に、
証拠がなくても憶測だけでその公務員の守秘義務違反に問われるのでしょうか。
その証拠に付いては当局が立証すべきものと思いますが。
961 :
943:2006/07/02(日) 22:48:32 ID:oNJpsPx7
すみません。和解がらみでもう一件質問します。
本来の訴訟の請求の趣旨・請求の原因に含まれていないことを和解条項(案)に含めて求めてしまっても問題は無いのでしょうか。
963 :
無責任な名無しさん:2006/07/02(日) 23:36:53 ID:1O/qBA1c
訴訟の移送はどういった手順で行われるのでしょうか?
相手(原告)の同意がなければ移送できないのであれば、移送を申し出ても
応じるとは思えないのでやらない方がいいのではないかと思っています。
>>963 人に教えてもらいながら、そのような失礼な言い方しかできないような人には
何も教えない。
965 :
無責任な名無しさん:2006/07/03(月) 00:11:36 ID:kkEfNLJV
接近禁止命令とは最短で何日位で出して貰えるのですか?
今、生命の危険を感じています。旦那のDVなのですが、その旦那は今捕まっています。
母子ともども恐怖を感じています。離婚の意志は有ります。
起訴されたらタイミングよく離婚を切り出して逃げようと思っています。
それだけでは不安なので急ぎで接近禁止命令を出して欲しいのですが、手順など教えてください。
明日には動くつもりでいます。ご助言をお願いします。
966 :
963:2006/07/03(月) 00:36:16 ID:5zEhr5Ur
>>964 質問自体がはじめてなので「教えてもらいながら」ってのがよくわからないのですが・・・。
移送の質問が出ていたのでそれに加わる形で質問したのは失礼だったと思いますが
どなかたと勘違いされているのではないでしょうか?
967 :
無責任な名無しさん:2006/07/03(月) 04:32:20 ID:yRVF3uFk
968 :
943:2006/07/03(月) 07:42:43 ID:3XWR9YLL
>>967 やっぱりそうですか。
お返事有難うございます。早速動きます。
>>963 相手の同意がなくても、
訴訟の著しい遅滞を避けるためや、当事者間の衡平を図るため
必要があると裁判所が認めるときは、移送が認められることがあります。
971 :
963:2006/07/03(月) 12:32:56 ID:5zEhr5Ur
>>970 レスありがとうございます。
移送の書類を本日裁判所に貰いにいきましたら
その際に「答弁書を出していれば必ずしも出廷する必要はないよ」と言われました。
これはどういうことなのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、どなたかご存知の方おられましたら
助言いただければと思います。
>>971 あなたの訴訟の経緯がわからないので確定的なことはいえませんが、第1回期日について言えば、事前に答弁書を提出しておけば、答弁書を陳述したものとみなされる扱いがされるということです。
いわゆる「陳述擬制」です。
ただし、次回期日は出席した当事者と裁判所の一方的な都合で指定されますので、注意が必要です。
973 :
963:2006/07/03(月) 14:24:56 ID:5zEhr5Ur
>>972 ありがとうございます。
詳しいことはネット上などでは書けませんが
大変参考になりました。
通常、欠席裁判の時には、裁判所はどのような表現や内容を盛り込んだ判決を行なうのですか。
理由も記載されるのですか。
>>974 大抵は調書判決になると思われ、254条2項の内容が記載される。
>>966 どうも失礼しました。申し訳ありませんでした。
最近質問者が回答をもらって何の返答もないのを
よく見かけるので勘違いしていました。
移送に関しては他の方のおっしゃる通りです。
移送の決定に関しては裁判所に広い裁量がありますが、通常は突然訴えられた
被告を保護するために被告の住所地へ移送されることが多いです。
>>975 調書判決の事例はどのようなものなのですか。
調べてわかりません。
雛型みたいなものがあれば教えてください。
978 :
はなしし:2006/07/04(火) 21:56:56 ID:/C3xbH88
次の質問どうぞ。
>>977 1 被告は適式の呼び出しを受けたのに口頭弁論期日に出頭せず答弁書などの書面も出さない。
だから原告の主張を明らかに争わないと認められるので自白したものとみなす。
2 被告は口頭弁論期日で請求棄却を求める一方、請求原因事実は争わないと述べた。
3 被告は公示送達による適式の呼出を受けたのに口頭弁論期日に出頭しない。
証拠によれば請求原因事実が認められる。
もうすっかり忘れてしまったがこの3パターンでなかったか。
今度、行政事件で原告から証人尋問を請求されました。
守秘義務との関係もあるので、どのように対応したよいか困惑しています。
真実を述べると守秘義務に違反するのですか。
それとも、真実を述べなくて免除される方法はありますか。
裁判所の法廷でどのように対応すべきでしょうか。 よろしくお願いします。
いつものry
982 :
無責任な名無しさん:2006/07/05(水) 18:21:44 ID:8Vhpymg3
>>965 不安なら警察もあるがTVで見ましたが新宿の駆け込み寺しかない。
983 :
無責任な名無しさん:2006/07/05(水) 22:42:22 ID:qjX6fsnU
すみません。質問させてください。
支払督促で債務者側に異議がでて通常訴訟に移行しそうなのですが、仕事が休めず
原告として口頭弁論に出席できません。このような場合、擬制陳述となる
のでしょうか?また、原告側の擬制陳述はよくあることなのでしょうか?
984 :
無責任な名無しさん:2006/07/06(木) 01:35:33 ID:Ifdj+S8P
>>983 「訴状に代わる準備書面」を事前提出しておけ。擬制陳述OK
985 :
にせ弁護士:2006/07/06(木) 01:43:35 ID:tcMbyxSR
>>984 もし被告も欠席してしまったら、陳述できないんじゃないのかな。
支払督促絡みはあまり詳しくないけど。。
そもそも陳述擬制は条文上「できる」としか規定されていない。
だから陳述擬制してくれなくても違法ではない。
それよりも、続行期日に欠席して弁論を終結される方がきつい。
987 :
983:2006/07/06(木) 12:37:27 ID:lRgE2Wxi
ありがとうございます。原告でも準備書面を提出すれば擬制陳述できる
が、してくれない場合もあるということですね。準備書面や証拠書類は
ちゃんと提出して、欠席で不利でも擬制陳述で審理してほしいのですが...
出席したとしても、準備書面以上のことは特に言うことないですし...
うーん、困ったなあ。
988 :
無責任な名無しさん:2006/07/06(木) 20:54:54 ID:IirKqpfY
本人が出れないんなら代理人を立てればいいだけの話
訴訟に一番熱心(なはず)なのは原告なんだから
それくらいの労or費用を惜しむんじゃない
原告の訴状擬制陳述は裁判所が嫌がる
ちなみに民事訴訟法上は簡易裁判所では続行期日でも陳述擬制ができるとある。
しかし、現実的にはそのような取扱はされていない。
>990
してるはず。
原告の陳述擬制は,被告が弁論をしなかったりして法廷から出たり,欠席すると「できない」。
また主張書面の内容にそのままでは疑義のある部分が含まれていると陳述を擬制してくれないこ
とはあろう。