■裁判手続質問スレッド PART6■

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1無責任な名無しさん
裁判手続についての質問専用スレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、答えが正しいとは限りません。
裁判手続以外の一般的な法律相談については、 やさしい法律相談、他専門スレへどうぞ。

前スレ
■裁判手続質問スレッド PART5■
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1128173789/


*参考リンク*
裁判手続:民事事件について:http://courtdomino2.courts.go.jp/T_minji.nsf
裁判手続:家事事件について:http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf
裁判手続:簡易裁判所の事件について:http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf
裁判所に提出する書式例集:http://courtdomino2.courts.go.jp/T_shoshiki.nsf
2無責任な名無しさん:2006/01/13(金) 22:28:21 ID:Fcl0MzxR
関連スレ
やさしい法律相談part156
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1136901886/
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http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1134264760/
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http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1118501172/
★離婚に関する総合相談スレ19★
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1133179176/
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http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1052182973/
3無責任な名無しさん:2006/01/14(土) 19:56:20 ID:sXElV1/G
前スレより引用しましたのでよろしくお願いします。

999 :無責任な名無しさん :2006/01/14(土) 19:28:30 ID:sXElV1/G
>>997
その場合は、公務員は、原告には訴えの利益がありますから、原告からの反対尋問
に対して交渉経過(多分文書を見ながらになると思いますが)の説明に対しては
公務員の守秘義務は免除されると思いますが、民訴の何条か教えてもらえませんか。

また、ということは原告としては、交渉担当者たる公務員=被告側を証人と呼び
人証しか手建てはないということでよろしいわけですか。



1000 :無責任な名無しさん :2006/01/14(土) 19:43:25 ID:sXElV1/G
>>997
結局は結論としては>>992>>994を勘案しても人証でしか勝負しようがないのですか。
実務上はよろしくお願いします。
4無責任な名無しさん:2006/01/14(土) 20:11:50 ID:y82Riu95
>>3
民訴法191条の承認が得られれば公務員が尋問に立つでしょう
その場であなたとの交渉経過について反対尋問をすればよいのです
なお証人がメモを見ながら尋問に回答することは基本的にできません(民訴法203条)
よって事前に交渉経過を記した文書に目を通して記憶を喚起することしかできません

反対尋問で交渉経過について尋問するしかないのではないかと思われます
5無責任な名無しさん:2006/01/14(土) 21:28:47 ID:cmiAYiKY
>>4さんへ
有難うございました。
仮に承認が得られずとも原告にとって利益があれば守秘義務が免除され
原告の反対尋問に立つ事が可能ですか。
6無責任な名無しさん:2006/01/14(土) 21:38:34 ID:y82Riu95
>>5
ふつうの公務員の場合は医師などと違って直接国民に対して守秘義務を
負っているわけではありませんので監督官庁の承認さえ得られれば
証言をしなければならないということになると思います
7無責任な名無しさん:2006/01/14(土) 21:58:24 ID:cmiAYiKY
>>6さんへ
いや、反対尋問での時に、監督官庁の承認が得られて入れは証言はOK
            得られていなければ証言拒否できますとかんがえています。
次に、原告にも訴えの利益があれば監督官庁の承認もなく証言できかつ公務員の守秘義務も
担保できるかどうかという事です。

つまり、公務員にとっては監督官庁に対する守秘義務と原告の訴えに対する守秘義務があると
思うのですが。 
8無責任な名無しさん:2006/01/14(土) 22:03:19 ID:y82Riu95
>>7
あなたは国立病院の医師の事例で質問されたときの回答を根拠にされているのだと思います
たしかに国立病院の医師の場合は
@勤務先である病院に対する守秘義務
A診療相手である患者に対する守秘義務
を負いますがAは医師という職業に特有の守秘義務です(弁護士なども同様の守秘義務を負います)
しかしふつうの国家公務員は国家に対する守秘義務しか負っていません
したがって監督官庁の承認さえあれば証言義務を負うことになると思われます
9無責任な名無しさん:2006/01/14(土) 22:17:49 ID:cmiAYiKY
>>8さんへ
@ということは、>>7の後段についての証言は守秘義務に抵触すると理解すべきでしょうか。

Aところで、文書提出の件ですが、行政庁に義務はありませんが、裁判官の心証を左右するかどうかはわかりませんが、
 釈明処分の特則制度というのがあって、裁判所が処分についての訴訟について
 釈明処分として行政庁に対し
   処分の理由を明らかにする資料の提出を求めることができる。
 という制度が改正行政事件訴訟法にありますが、原告がこれを活用する可能性はどうでしょうか。

以上、2点宜しくお願いいたします。
10無責任な名無しさん:2006/01/14(土) 22:45:57 ID:y82Riu95
>>9
@について、いかなる内容の証言かわかりませんが医師などの特別な職業で
ない限り監督官庁の承認があれば証言義務を負うことになるでしょう

Aについて、行政意思決定過程を記録した文書が釈明処分により提出を
求めることができる文書にあたると解されるのか条文からは明らかでは
ありませんが提出される可能性があるかもしれませんね
11無責任な名無しさん:2006/01/14(土) 23:59:24 ID:S5ZMr0pJ
>>10さんへ
いろいろな質問させていただきかつ親切なご回答の程ありがとうございました。
また、今後、質問の際には、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

いままでの結論を纏めさして頂きます。
@訴訟前の行政意思決定過程を記録した文書(交渉記録等)については、情報公開条例等
 にて、意思決定過程ですので行政庁は拒否する。
A口頭弁論での準備書面で文書公開命令においても交渉記録はその自己保持者=行政庁が
 引用した場合以外は、裁判官の命令で合っても不可。
B守秘義務については監督官庁の承諾を得れない限りは国家公務員法に抵触し懲戒処分の対象
 足り得る。(医師や弁護士には被告原告双方に守秘義務がある。)
C以上をかえりみれば、原告から交渉記録等を口頭弁論段階で被告から引き出すには
 行政事件訴訟法による釈明処分を裁判官に申し立てのうえ(弁護士の戦術等により)
 被告=行政庁から提出の可能性も否定はできない、つまり、原告から被告に対して
 交渉記録等を求めるにあたっては、釈明処分による提出が現段階の民訴や行政事件
 訴訟法上からは見出せない。

と認識しました。誤解がございましたら御指摘のほどお願いいたします。
どうも長時間有難うございました。
 
12無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 05:36:47 ID:NQQSclI9
はじめまして。
一審と二審を異なる管轄の地区で行うことは可能でしょうか?
例えば東京高等裁判所管内の簡易裁判所で一審を行い
その後、二審を名古屋高等裁判所管内の地方裁判所で行うなど。

よろしくお願いします。
13無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 09:26:54 ID:R3kxRto5
>>11
>つまり、原告から被告に対して
>交渉記録等を求めるにあたっては、釈明処分による提出が現段階の民訴や行政事件
>訴訟法上からは見出せない。
とのことですが、
@原告側からはどのような文言で当該案件の原告と被告とのやりとり、つまり
A交渉記録を準備書面に記載すればよいのですか。
B釈明処分による提出処分の可能性は高い方ですか。
Cその場合、裁判官が命令という形で、被告に指示するのですか。
D被告が提出しない場合はどうなりますか。

よろしくお願いします。
14無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 10:58:00 ID:R3kxRto5
許可条件として、「甲かつ乙でなければならない」と条例で記載されていたとき、行政庁が甲のみを理由として不許可にした場合、
口頭弁論の準備書面にて「甲のみを理由として不許可にした」のでその不許可理由は不当であると主張した場合、裁判官は、
>>11とかを考慮せずに、法文上の瑕疵を理由に、この不許可理由そのもので、原告側の主張は認められると思いますかいかがでしょうか。
15無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 12:00:38 ID:17OqK3sD
>>14
>許可条件として、「甲かつ乙でなければならない」と条例で記載されていたとき、
許可するためには「甲かつ乙」でなければならないのだから
甲をみたしていないならそれだけで不許可にするのは正しい
16無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 12:36:21 ID:7b64qc+8
>>15さんへ ありがとうございました。

その不許可理由として「甲のみの事由」にて不許可処分が行われました。

これに対して、原告が口頭弁論の準備書面にて「甲のみを理由として不許可にした」ので
その不許可理由は不当であると主張した場合、
裁判官は、この不許可理由そのもので、原告側の主張は認められると思いますかいかがでしょうか。

17無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 12:49:06 ID:17OqK3sD
>>15
>甲をみたしていないなら、それだけで不許可にするのは正しい
18無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 13:31:34 ID:CLBx3zfT
>>17さんへ
>甲をみたしていないなら、それだけで不許可にするのは正しい とのご回答
有難うございました。

それで、申請者は、つまり 原告の側に立てば、逆に、「甲のみの理由で、それだけで不許可にするのは不当である」
と、不許可処分取り消しや義務付けの併記提訴擦ると思われますがこれによって原告が勝訴を勝ち取ることができますか。

19無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 13:35:11 ID:KP84J7ZZ
>>18
無理です
なぜなら甲を満たしていないならそれだけを
不許可理由に掲げることは誤りではないからです
20無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 13:55:59 ID:CLBx3zfT
>>19さんへ ありがとうございました。

しかし、条例の条文で、「甲かつ乙でなければならない」と記載されています。
通常、連結された語として「かつ」は、密接不可分の関係が有り、2つの語を結んで
一つのものとし、意味を完全に言い表す場合及び二つ以上の条件又は行為が共に必要と
される場合に用いられていると思います。

>「甲のみの理由で、それだけで不許可にするのは不当である」
>と、不許可処分取り消しや義務付けの併記提訴
が無理な理由をご教授ください。よろしくお願いします。


21喉元に短剣:2006/01/15(日) 14:26:16 ID:VrG4hsjc
>12 なくはない。
22無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 14:26:32 ID:CLBx3zfT
>>19さんへ
原告として、行政庁から不許可処分を取り消し義務付けて許可を貰う手段はなにか有りませんでしょうか。
この条例には第1条第1項「立地条件として甲かつ乙でなければならない」
         第2項「ただし、丙の場合は、第1項にあらす」と記載されています。 


>無理です
>なぜなら甲を満たしていないならそれだけを
>不許可理由に掲げることは誤りではないからです
は理解しました。
23無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 14:35:28 ID:KP84J7ZZ
>>22
甲の条件を満たしていなかったのならどうしようもないでしょう
甲、乙の条件を満たして再度申請するしかないと思います
これ以上は法律問題ではないと思います
24無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 15:18:22 ID:MTNxhyNy
お恥ずかしい話ですが、自分33歳、独身、親は他界、現在行く所無くて、世間一般的に言うと、不倫相手の家族の所に居候しています。 その家族との繋がりは自分12歳。 私の叔母と結婚していたその叔父は今は叔母と別れ、元の家族の所に戻っている。
叔母の旦那さんだった当時に、夜這いされ妊娠中絶しました。
その後も関係は続き、その間自分にも婚約者もいました。が、壊され、自分の務め先にも中傷の電話など。用人生

めちゃくちゃ。この叔父、家族に法に触れない方法で復讐したぃのです。
どうしたらよいかご教授お願いいたします。
25無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 15:22:56 ID:780NaKKm
>>24
>どうしたらよいかご教授お願いいたします。

12歳当時に夜這いされたんならば警察へ。
26無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 15:34:20 ID:baMmn2rU
>>23さんへ
実務上は第2項により処理しており、
それをあえて第1項にて不許可処分にした場合は、どうなのでしょうか。

おっしゃられた事はつまりは「法律上の争訟」の要件がないから無理と理解していますが。
仮に、政治的判断で第1項での不許可処分ということになりますと、行政庁の判断根拠を
検証し、裁量権濫用や揶揄が認められる場合には、弁護士法第23条の2のいわゆる
23条照会を活用し行政庁に書面にて不許可処分の詳細をもとめることは可能ですか。
27無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 15:36:23 ID:MTNxhyNy
25
警察にも行きました。時効だと。相談して話してる時、楽しんでる様子。
28無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 15:39:22 ID:780NaKKm
>>27
むー、すると無理だろうね。
つか、まず独立することですね。
29無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 15:47:28 ID:MTNxhyNy
28さん
はい、その通りですよね。自分でも肩身の狭い思いしつつな一ヶ月過ぎました。今月いっぱいで、その家から出ます。
がんばります。ありがとうございました。
3012:2006/01/15(日) 16:53:20 ID:ARYUz8+J
>>21
回答ありがとうございます。
31無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 17:10:58 ID:OXfQIozC
>>26
よろしくお願いします。
32無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 17:21:26 ID:exK/G46d
>>31
やさしい法律相談スレとマルチしてるのに、なんでそんなに厚かましいの?
33無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 17:32:43 ID:OXfQIozC
>>32
回答も遅いし、質問内容も精査すれば異なるはず。
34無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 17:51:50 ID:exK/G46d
>>26
「法律上の争訟」の意味分かってますか?
第1項で不許可処分になっているなら、第2項(丙)を満たす旨主張すればいいともいえるし、それでも第1項を満たすとも主張できるから、
要件を満たすかどうかは法律を適用して判断でき、法律上の争訟に当たらないことはない。
あとは行政不服審査法読め。
2時間も待てないなら、お金払って聞けばいい。
35無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 18:12:08 ID:OXfQIozC
>>34
勝手なことを申しましてすみませんでした。また、ご回答有難うございました。

弁護士法第23条の2のいわゆる
23条照会を活用し行政庁に書面にて不許可処分の詳細資料(交渉記録 行政と原告たる私)
をもとめることは可能ですか。

>あとは行政不服審査法読め。
との御指摘ですが、審査請求の事だと思いますが、審査請求しても行政内部の問題で
却下されるに違いないと思いますが、なにか原告たる私に将来の訴訟にとってメリット
になる資料なるものが、提示されることがあるのでしょうか。

いま、非常に困っています。
弁護士に相談すると1時間1万円も取られます。
それを考えましたら、貴殿のような法律を知っている方に多少とも
自分の考えと擦り合わせさせていただいてと思いまして色々なご質問させて
頂いた次第です。

申し上げ有りませんでした。
36無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 19:08:54 ID:AB5rWQVV
「甲かつ乙でなければ許可されない」ときに
甲を充たしていない以上,照会をしようが何をしようが無駄。
37無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 19:32:34 ID:Q4RkaDZZ
>>36さんへ
>>26の上段で実務上、許認可の行政措置をしているとしても行政庁側は拒否する
と理解して宜しいのでしょうか。
実務上は2項(ただし書き)で、処理していますが、弁護士が2項で処理してたという第3者の
上申書等を文書にて添付しても無駄なのですね。
38無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 21:38:48 ID:Q4RkaDZZ
>>37君へ
>2時間も待てないなら、お金払って聞けばいい
39無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 22:10:38 ID:Q4RkaDZZ
 
40無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 22:21:51 ID:Q4RkaDZZ
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、答えが正しいとは限りません。
41無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 22:24:05 ID:Q4RkaDZZ
>>40
>答えが正しいとは限りません。
どういう意味なの?
質問してもいいの こんな状態で??
42無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 22:39:03 ID:Q4RkaDZZ
まあ、どこの法学部の人が回答しているのか知りたいねww
43無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 23:33:04 ID:Uh7Dp/fP
 
44無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 23:44:26 ID:Uh7Dp/fP
>>42
関西の難関私学私学じゃないか。
45無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 23:52:47 ID:Uh7Dp/fP
>>37
について回答せよ。
46無責任な名無しさん:2006/01/16(月) 07:30:00 ID:PLIhFjQL
スレ違いだったらすみません!とても些細な事ですが相談させて下さい。
週末に上の階の住人に水漏れされ、部屋が水浸しになりました。
大した実害なくすみましたが畳みやカーペット、照明器具のメンテナンス等で
約5万円ほどの実害が出ました。
これを支払ってもらいたいのですが、上の住人はかつてから騒音などのトラブルで
とても支払ってくれそうにありません。
ここは公営住宅で、それらの問題もあって役所へは自治会を通してその問題家の
撤去の嘆願書などがすでに提出されているほどです。
水漏れも、今回が初めてではなく半年前にも一回されておりボヤ騒動もありました。
住んでいるのは20代前半の母子家庭、生活保護を受けています。
それに自治会費も一度も払った事のない人です。

私的には部屋の実害・使用出来ない事と精神的苦痛に対して小額訴訟で
20万円ほどを支払って欲しいのですが何か注意点はあるでしょうか?
ちなみに水漏れの様子はデジカメで撮影済み、警察も動いてくれてます。
何かアドバイスがあれば宜しくお願い致します。
47無責任な名無しさん:2006/01/16(月) 07:36:33 ID:dgxTAE/c
>>46
>何か注意点はあるでしょうか?

無いところからは裁判で勝っても取れませんよ。
従って相手から取るより、
あなたのかけている火災保険に期待したほうがいいね。
まずはあなたのかけている火災保険の確認をしてください。
48無責任な名無しさん:2006/01/16(月) 07:46:11 ID:PLIhFjQL
>>47
火災保険とか住宅に関しては何ひとつ入っていません・・・
それではダメでしょうか。
週末に起こったばかりの件なのでいざって時に裁判にする場合の事を考えて
準備万端にしておきたいと思ったので実害分を支払ってくれるならそれでいいんです。
やはり相手が悪いという事で終わりですか。
49無責任な名無しさん:2006/01/16(月) 08:31:14 ID:dgxTAE/c
>>48
実際に取れるかどうかを考えたら裁判するだけ無駄かもしれないですね。
相手が悪すぎです。
蛇足ですが、火災保険の一つは入っておいたほうが良いですよ。
今回みたいなケースも保証されるヤツを。
50無責任な名無しさん:2006/01/16(月) 08:41:28 ID:PLIhFjQL
小額訴訟とはいえ面倒でもありますし起こすだけ無駄なようなので
やめておきます。
ご相談を聞いて下さってありがとうございました。とても助かりましたし
誰かに聞いて頂いただけでもラクになれました!
51無責任な名無しさん:2006/01/16(月) 12:45:37 ID:0b8Pk58D
刑事裁判(第一審)の当事者(被告人、証人等)ではなく第三者が
判決文の閲覧はできても、謄本を請求したり、謄写をすることは
できるのでしょうか。もし、できるなら請求手続き等をお教えください。
直接な裁判手続きではないのですが、よろしくお願いします。
52無責任な名無しさん:2006/01/16(月) 19:44:58 ID:GPK2Vo36
>>51
刑事訴訟法53条や刑事確定訴訟記録法等によれば
確定した事件については第一審の裁判所に対応する地方検察庁で記録の閲覧の請求ができるが、
閲覧をさせてくれない場合もある。謄写は第三者はまずできないと思われる。

53無責任な名無しさん:2006/01/16(月) 21:53:13 ID:0b8Pk58D
>>52
ありがとうございました。参考になりました。
刑事訴訟法の勉強が足りませんでした。
54無責任な名無しさん:2006/01/16(月) 23:17:21 ID:Wwxz1dwd
妻と離婚訴訟でもめています。
妻は実際ありもしない、かつ証拠の示せない暴力を私がしたと訴状で主張するのですが
当然のことながら答弁書で私はそれを否認しました。
ところが妻は準備書面にて、新たに別の暴力(これについても事実ではなく、証拠を
示すこともできない)があったと主張してきました。
これについても、きちっと反論し、否認しておくべきでしょうか?
これについて否認してもまた、次の準備書面で別の暴力をでっち上げそうで
それをいちいち否認していては水掛け論のようで、嫌なのですが。
面倒でも、暴力について主張があるたびに、否認しておいた方がよいでしょうか?
55無責任な名無しさん:2006/01/16(月) 23:45:19 ID:G40QNOk7
>>54
マルチスンナゴルァ
56無責任な名無しさん:2006/01/17(火) 01:40:02 ID:rjl0XIIU
今日、宮崎勤に対して最高裁から判決が下されますが、
刑事事件で最高裁での判決は被告人が裁判所まで行く(連れて行かれる)
のですか?

またそれまでに、被告、検察双方の弁論も行われるものなのですか?

最高裁は書類だけで判決を下すと聞いたことがありますので…
どなたかご存じの方ご教示願います。
57無責任な名無しさん:2006/01/17(火) 09:42:33 ID:HlP3LQbc
>>56
中学校で習う事だぞ。

>最高裁は書類だけで判決を下すと聞いたことがありますので…

これで正しい。
58無責任な名無しさん:2006/01/17(火) 18:00:00 ID:PjfwDPgd
口頭弁論で文書提出命令が出てきた場合、原告に有利な文書があったので
故意に当該文書を偽装した場合、どのような罪に問われますか。
宜しくお願いします。
59無責任な名無しさん:2006/01/17(火) 18:46:55 ID:HlP3LQbc
>>58
何の文章を偽装するの?偽造じゃなくて?
60無責任な名無しさん:2006/01/17(火) 18:54:28 ID:PjfwDPgd
>>59
文書提出命令によって提出が義務づけられた図書や資料のことです。
すみません。御指摘の通り、偽造です。
61無責任な名無しさん:2006/01/17(火) 19:31:52 ID:HlP3LQbc
>>58,60
どのような文章かによって変わるんじゅないかな?
後は民事訴訟法第224条を参照すればいいよ。

62無責任な名無しさん:2006/01/17(火) 19:40:50 ID:jbKeN3NM
質問です。

強姦で起訴した場合、裁判までの期間はどれくらいですか?

あと慰謝料の相場はどれくらいですか?

参考に…
携帯で写メを撮って、脅されました。
63無責任な名無しさん:2006/01/17(火) 19:42:37 ID:HlP3LQbc
>>62
両方ともケースバイケース。
64無責任な名無しさん:2006/01/17(火) 19:47:02 ID:A9exAiAS
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65無責任な名無しさん:2006/01/17(火) 21:07:53 ID:+PiQrJBs
>>61さんへ ありがとうございました。
>どのような文章かによって変わるんじゅないかな?
下記の文章なのですが。もう公布2年経ていますが、どのような状態になっているのでしょうか。
よろしくお願いします。

(検討)
第二十七条  新法第二百二十条第四号に規定する公務員又は公務員であった者がその職務に関し保管し、
又は所持する文書を対象とする文書提出命令の制度については、行政機関の保有する情報を公開するための
制度に関して行われている検討と並行して、総合的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2  前項の措置は、新法の公布後二年を目途として、講ずるものとする。
66無責任な名無しさん:2006/01/18(水) 05:41:44 ID:VtrlmARh
>>63
大体の範囲でいいので、教えていただきたいですorz
67無責任な名無しさん:2006/01/18(水) 13:22:36 ID:z0o9gO00
>>66
容疑を認めればはやく終わるし
認めなければ長くなる

詳しい説明もせずに聞くな

慰謝料も詳細が判らん限りどうしようもない
68無責任な名無しさん:2006/01/18(水) 15:56:33 ID:IBx6XHgX
どなたか教えてください。
訴訟にあたり、証拠を何度かに渡りかなり出したので、裁判官の頭を整理してもらう目的で
「証拠説明書」を提出しようと考えています。
しかしながら、相手方の頭も整理されてしまうのは困るので、出来れば相手方に証拠説明書
は見られたくはありません。
「証拠説明書」を裁判所にのみ提出してもよいのでしょうか。
(もちろん、甲第○号証という各証拠書類は裁判所に渡したものと同じもののコピーが
相手方に渡されています)
69無責任な名無しさん:2006/01/18(水) 19:06:11 ID:EHhBImLY
>>68
できなくもないけど効果としては意味がないと思う。
法廷などで求釈明されたらどうするの?

70無責任な名無しさん:2006/01/18(水) 19:12:06 ID:IBx6XHgX
69さま
ありがとうございます。
法廷で求釈明されることについては問題ないんです。
目的は「こちらの釈明に対する準備を相手にさせない」ことなのです。
どうでしょうか?
71無責任な名無しさん:2006/01/18(水) 19:18:48 ID:3XeUeaSk
証拠説明書は相手にも渡さないといけない

どうしても相手に見せたくないなら裁判官に対する書簡の形をとればいい
「裁判官様」という題の手紙にしてその中に証拠説明をいれればいい
訴訟記録にはならないけれど裁判記録には綴られるから
72無責任な名無しさん:2006/01/18(水) 22:16:56 ID:IBx6XHgX
71さま
貴重なアドバイスありがとうございました。
参考にさせていただきます。
73無責任な名無しさん:2006/01/19(木) 00:05:12 ID:KOC00BBA
>71
いや,証拠説明書なら書記官が相手方に送付しちゃうから意味無いよ。
裁判官限りの書面なら記録に綴られずに別保管(雑書類綴)
74無責任な名無しさん:2006/01/19(木) 00:29:55 ID:YrFSWsma
今裁判を起こしたいと思っている19歳女です。
未成年の場合保護者に裁判のことが知られる可能性はありますか?
医者を訴えたいのですが、(医療ミスのようなことで)その場合医療専門弁護士を見つけたほうが有利だと聞いたのですが、
現在フリーターのためお金があまりありません。よい弁護士についてもらうのは貧乏だと無理なんでしょうか。
75無責任な名無しさん:2006/01/19(木) 00:36:47 ID:5A1Zw/z0
>>74
>未成年の場合保護者に裁判のことが知られる可能性はありますか?

つか、親御さんじゃないと訴えられません。
医療ミスならば話を聞いてくれる弁護士さんを探すだけでも大変だね。
76無責任な名無しさん:2006/01/19(木) 00:50:27 ID:Shq4k3uM
>>74
裁判を起こすには未成年では駄目なので、20歳になってからだね。
医療ミスで親に知られたくないって事は整形?
だとすると事件がめんどくさい上に勝つ見込みも低いだろうから、
お金がもらえないのに引き受ける弁護士は少ない。
7774:2006/01/19(木) 01:02:24 ID:YrFSWsma
未成年は無理なんですか。今年夏に20になるのでそしたら大丈夫ですか?
医療ミスは整形ではありません。性病(らしきもの)の治療で性器の形がおかしくなり、セックスも困難になりました。
私は去年少しの間風俗で働いていて、それを手術中に医者に言ったとたん
性器の徳になんの症状もない部分を勝手にレーザーで焼かれました。
7874:2006/01/19(木) 01:05:22 ID:YrFSWsma
あと、お金は40万くらいあります。全然足りませんか…
79無責任な名無しさん:2006/01/19(木) 01:12:35 ID:5A1Zw/z0
>>74、77,78
>性病(らしきもの)の治療

それは本当に性病だったのか?

>私は去年少しの間風俗で働いていて、それを手術中に医者に言ったとたん
>性器の徳になんの症状もない部分を勝手にレーザーで焼かれました。

本当に治療に必要無い部分だったのか?

>セックスも困難になりました。

後遺症が出ることはあらかじめ説明されていたのか?

ここらへんが争点になるだろうね。
8074:2006/01/19(木) 01:27:36 ID:YrFSWsma
>>79さん
性病らしきものは肛門のそばにニキビのようなイボが3つ、ちょうど風俗をしていた時期にでき、一ヵ月たっても治らず痛くなったので産婦人科へ行き見てもらいました。
医師は『何かのウィルスでしょ。大したことないと思うけどレーザーで焼いとこうか』
といい、検査はせず見ただけでレーザーをすすめてきました。
翌日あいさつや説明もまったくなしで看護婦3、4人に囲まれながら手術しました。
手術の途中、これの原因はなんなのか、セックスで移るのかを聞いたところ、
『なんかのウィルスだと思う。移ることはまあないだろう』
と言われたので、私は一ヵ月ほど前まで風俗で働いていて、
その時移ったんじゃないかと思っていたんですが…と言いました。
そうしたら医師は、『じゃあ気になるとこ全部見とこう』と言って性器の中を見たりしました。
そして何も言わずに右の小陰唇(ビラビラです)近くに麻酔を打って、
焼き始めました。前日の検診や手術前は小陰唇のことは何も言っていなかったのに、
風俗のことを話したとたんにそんなことを確認もせずされたので、おかしいと思いました。
8179:2006/01/19(木) 01:32:40 ID:YrFSWsma
後遺症が残るなんてまったく説明はありませんでした。
それに手術後に、傷はちゃんと治りますか?と聞きましたが、
1、2ヵ月くらいで治ると言われました。
私ははじめ、コンジロームに感染してるんじゃないかと思って検査に行ったんですが
多分違うだろうといわれ調べることもせずレーザーをすすめられました。
でも、手術後はもしかしたらコンジロームかもしれないから3ヵ月様子を見て再発がなかったら大丈夫だと言われました。
82無責任な名無しさん:2006/01/19(木) 01:36:51 ID:Shq4k3uM
>>81
それが正当な医療行為なのか、不当なのかは、ここではわからない。
とりあえず違う医者の所に行って、レーザー打たれたところを見てもらって
どうなっているのか、治療で必要な行為なのかを聞いてみたら?
8381:2006/01/19(木) 01:41:11 ID:YrFSWsma
連続すみません。結果、右小陰唇の下半分がなくなり、
セックスの時に粘膜部分が伸びずひっぱられる感じになり
裂けるような激痛を感じるようになりました。
84にせ弁護士:2006/01/19(木) 03:15:09 ID:qBqWKBpc
>>74
かなり遅いレスだが、、、
どうしても親に内緒で今すぐ裁判をしたいというなら、
偽装結婚、駆込結婚という方法がないわけでもない。。。
まぁ、今年の夏をまつべきかな。

そんなポンコツ医者だと、何しでかすかわかんねーから、
証拠保全も検討する必要がある。その場合は費用がかかる。
レーザー痕なら、まず言い逃れはできないだろうけどね。

あとは、過誤を争ってきた場合の協力医への謝礼、
場合によっては事前鑑定の費用、など。
裁判をするとなると、結構金かかるから、
もうちっとためてね。
ただ、医療訴訟一般からすれば、そんな難しい事件ではないよ。

ここは裁判手続きの質問らしいので、この辺で。。
85無責任な名無しさん:2006/01/19(木) 12:01:18 ID:IAWDE7rs
2回目以降の準備書面について質問です。
1回目準備書面では、相手の主張に対する認否として、
認める/否認/不知/争う、を述べますが、
これは2回目以降も、毎回ずっと続くのでしょうか。
86無責任な名無しさん:2006/01/19(木) 14:14:45 ID:jV12Nj2T
>>85
基本的に続くけど
通常は「すべて争います」と言う事が多い
87無責任な名無しさん:2006/01/19(木) 17:20:16 ID:FuyyzgdG
昨年、怨恨による放火の被害にあいました。
犯人はまだ捕まっていませんが、以前からトラブルをふっかけられていた
家の近所の人だと確信しています。
まだ捜査中ですが捕まると信じて、
日々またやられるんじゃないかという恐怖に苛まれながら暮らしています。

質問ですが、
捕まった暁には、損害賠償なんて請求できるんでしょうか?
正直、家は火災保険で直しましたが、金額も大きく、
車は完全に焼失し新たに購入する必要があり、
他にも焼失したものもろもろ買いなおしました。
何よりもこの放火で焼けている我が家を見た私たちや子供の心の傷は
お金では修復できません。

放火犯の家族に最低かかった費用を請求したい気持ちですが、
やはり泣き寝入りしかないのでしょうか。
88無責任な名無しさん:2006/01/19(木) 17:34:02 ID:5A1Zw/z0
>>87
>犯人はまだ捕まっていませんが、

犯人に請求してください。
89無責任な名無しさん:2006/01/19(木) 19:03:34 ID:GZqfl9hv
糖尿病性の網膜剥離で手術をしましたが、某医者のミスで失明しました。
医療過誤損害賠償を起こしたいのですが、3年前の記憶をたどっての
記録は裁判で証拠になりますか。医者とのやり取りの記録です。
90無責任な名無しさん:2006/01/19(木) 19:06:31 ID:iX7rBZHP
>>89
いつもの人乙w
91無責任な名無しさん:2006/01/19(木) 20:46:57 ID:jqR4geNK
>>89
証拠として採用される可能性あり。
92無責任な名無しさん:2006/01/19(木) 20:48:31 ID:iX7rBZHP
>>91
自分で自分の質問に回答しないようにw
93喉元に短剣:2006/01/19(木) 21:09:23 ID:hI3ktoRa
 自演しない質問者どうぞ。
9494番質問:2006/01/19(木) 23:31:11 ID:jHdOOVzk
すいません 教えてください 明日 東京地裁に行くんですが 当日 他に重要? というか
有名事件の開廷があるか 調べる方法ありますか? 
95無責任な名無しさん:2006/01/20(金) 00:24:51 ID:kTYcX6eQ
9694番質問:2006/01/20(金) 00:51:19 ID:BVJ9pfhk
>>95さん ありがとうございました。ひさしぶりに法廷いくので緊張というかドキドキしています。
荷物チエックはなさそうですね。安心(変な意味じゃなく)しました。m(____)m

1月20日(金)被告人:堀越明男 起訴事実:国家公務員法違反
<社会保険庁職員による国家公務員法違反事件>
 03年11月の衆議院選挙で、東京・目黒社会保険事務所勤務の堀越明男が休日に、
自宅付近のマンション等に日本共産党の「しんぶん赤旗」号外等を配布。4カ月後の04年3月3日
、国家公務員法違反容疑で逮捕、起訴された。

1月20日(金)被告人:大神源太 起訴事実:詐欺
<ジー・オーグループ詐欺事件> 投資会社ジー・オーグループによる出資法違反事件。
グループの事業の多くは実体がなく、会員から金を騙し取っていた。
買収したとするフィリピンの銀行の破たんなど国際投資トラブルまで引き起こし、
1万人以上の会員から約5年間に投資金などとして約480億円を集めたとされ、02年9月に逮捕された。
大神被告は同グループの元会長で、逮捕前には本人出演のアクション映画を制作するなど、その派手な行動も話題になった。
97無責任な名無しさん:2006/01/20(金) 00:57:50 ID:FirAL4ND
本人訴訟(原告)で本人尋問(被告)の
調書の請求は出来ますか?代理人でないと
出来ないのでしょうか?
出来るのでしたら、書記官に言って
請求するのでしょうか?
98無責任な名無しさん:2006/01/20(金) 01:38:02 ID:MeRIUwp0
>>86
ありがとうございました。
99無責任な名無しさん:2006/01/20(金) 01:40:59 ID:/AVourUt
質問です。
自分や相手が訴えを起こした場合に、
双方に裁判所から裁判期日呼出状が届き公判になるかと思うのですが、
裁判期日呼出状を双方あるいは一方が長期不在、入院等で受け取れなかった場合は
どういった裁判の進行になるのですか?
(通常は裁判を欠席しますとほとんど敗訴扱いになりますよね。。。)
100にせ弁護士:2006/01/20(金) 02:04:47 ID:SFVx+NeQ
>>99
長期不在にしろ入院等にしろ、
居所が分かっている以上、そこに対して送達するのでは。
受取拒否の場合は、付郵便。
101喉元に短剣:2006/01/20(金) 12:59:51 ID:+6wRCGxT
>97 調書の請求とは?
102無責任な名無しさん:2006/01/20(金) 13:02:20 ID:loE+zyjW
>>97
もちろんできます書記官に電話してお願いしましょう
103無責任な名無しさん:2006/01/20(金) 18:44:31 ID:jCXTai/4
質問です。
行政庁から生活保護申請の不許可処分を受けました。
処分取り消しの訴訟も考えているのですが、
行政庁に対しての損害賠償請求は可能ですか。
不許可処分の理由は、「偽装離婚による不正申請」というものです。
私は、独身ですし、そんなはずはないのですが。

どのような対処の方法がありますか。
一、行政庁の権利の濫用や裁量の逸脱による違法に対しての取り消し訴訟。
二、行政主体に対する損害賠償〔調査の不作為による不法行為による〕請求訴訟。

よろしくお願いします。

104無責任な名無しさん:2006/01/20(金) 18:51:41 ID:MeRIUwp0
質問です。
相手の住所と通称がわかれば提訴可能でしょうか。
ただし、その住所には複数名が居住しています。
例えるならば2chを訴えるのに、住所と「ひろゆき」が判明している場合と
言えるかも・・・。

また、提訴不可の場合は、どのように明らかにすることが可能でしょうか。
よろしくお願いします。
105無責任な名無しさん:2006/01/20(金) 18:52:25 ID:2pk5OwyO
>>103
戸籍をもってその申請した役所に相談に行ってみ。
まずはそれから。
106無責任な名無しさん:2006/01/20(金) 18:54:17 ID:2pk5OwyO
>>104
それだけじゃ解らないけど、とりあえず提訴してみ。
それだけの情報じゃこれしか言えないです。
107無責任な名無しさん:2006/01/20(金) 20:40:42 ID:D28Ve8vw
>>105
>戸籍をもって
それは申請の時の提出書類の一部で提出してます。
その上での処分です。
民事で行った方がよろしいですか。
行政事件で行った方がよろしいですか。
それぞれメリットとデメリットがあると思いますが、よろしくお願いします。
108無責任な名無しさん:2006/01/20(金) 20:47:29 ID:2pk5OwyO
>>107
じゃあ、結婚の経験が無いことは相手に解っているんだよね?
それなのに「偽装離婚による不正申請」というのはおかしいね。
もう一度戸籍を取ってみ。
もしかしたら戸籍が不正利用されている可能性もあるよ。
まずはそこからだと思います。
109無責任な名無しさん:2006/01/20(金) 20:55:12 ID:D28Ve8vw
>>108
担当の不作為によって処分されたのです。
処分されると公定力が働きますが困ってるんです。
ですから、>>107の質問をしたわけです。
110無責任な名無しさん:2006/01/20(金) 20:58:54 ID:2pk5OwyO
>>109
???
担当が不作為によって処分されたの?
111無責任な名無しさん:2006/01/20(金) 21:30:16 ID:dpNmWWrm
>>110 いつもの変な人ですから、相手しないほうが良いですよ。
112無責任な名無しさん:2006/01/20(金) 21:40:25 ID:2pk5OwyO
>>111
そんな感じだね。
113無責任な名無しさん:2006/01/21(土) 05:48:25 ID:i14k9+Jm
初歩的な質問で、すみません。
裁判は休日もやっていますか?
あと何時までなのかも教えてもらいたいです。

無知すぎてすみませんorz
114無責任な名無しさん:2006/01/21(土) 07:01:48 ID:F1z1pyrd
>>113
裁判所に電話しろ。
115無責任な名無しさん:2006/01/21(土) 19:09:36 ID:JwDxDeSK
1.来月末に最終の証拠調べがあり離婚裁判終結する予定のものです。
証拠調べの後、何日後くらいに判決が出るのでしょうか?

2.また、今までの書面によるやり取りからは、こちらが若干不利な状況なのですが、
証拠調べの後、和解の申し入れなどをすることは出来るのでしょうか?
116無責任な名無しさん:2006/01/21(土) 19:46:13 ID:rAMUh4WH
>>115
証拠調べ終結後たぶん和解期日が設けられるでしょう
それで和解が成立しそうにない場合はもう一度弁論期日を定めて最終準備書面
を交わして結審、それから判決でしょう
117無責任な名無しさん:2006/01/21(土) 21:35:40 ID:JwDxDeSK
116様
ご親切にありがとうございます。
でも、こちらが和解を切り出さず、向こうも和解を望まなければ
即、判決ですよね。

118無責任な名無しさん:2006/01/22(日) 00:01:32 ID:jCYtFQW2
>>113 休日はやってない。
時間は5時までだが、係によっては受付時間が決められているところもある。
119喉元に短剣:2006/01/22(日) 03:44:59 ID:BfLlZ5nZ
>113 何をやるかに決まってる。
120無責任な名無しさん:2006/01/22(日) 04:40:24 ID:pfUjqhwi
>>117
切り出すも何も、一回は判事から、和解の話が出るよ。
121無責任な名無しさん:2006/01/22(日) 10:19:29 ID:xd6dmcOO
これから訴訟しようと思うんですが、裁判までどれ位時間が
かかるんでしょうか?
122無責任な名無しさん:2006/01/22(日) 13:39:38 ID:sUEabKib
訴状が提出されてからおおむね1ヶ月以内に(第1回)口頭弁論を開くように、
との決まりがある。
123無責任な名無しさん:2006/01/22(日) 15:46:13 ID:Ct5FcBNg
117様

ありがとうございました。
ちなみに第2回口頭弁論の時、和解の話が出たのですが、
その時は、双方とも和解はあり得ないとして、
一度和解の話は立ち消えになりました…
124無責任な名無しさん:2006/01/22(日) 16:32:43 ID:xd6dmcOO
>>122
ありがとうございます。
125無責任な名無しさん:2006/01/22(日) 21:31:30 ID:YDfo01O2
裁判に出す書面(陳述書など)に通称名を署名捺印したら、どうなりますか?
戸籍名でないといけないとは知っていますが、
それじゃ戸籍名を明らかにせずに通称を使ったら、どうなんでしょう?
在日朝鮮人の日本名とかではなく、親の離婚で自分の名字も変わったけれど、
変わる前の名字をそのまま通称として使っている場合はどうでしょうか?
126無責任な名無しさん:2006/01/22(日) 21:42:43 ID:hjxnr55E
>>125
いわゆる通称名での訴訟活動は別に禁じられていませんよ
戸籍名で訴訟追行しなければならないという決まりはありません
したがって別に罪にはなりません
127無責任な名無しさん:2006/01/22(日) 22:00:06 ID:m8unPrzN
A建設会社(本社東京)の名古屋営業所と建物の建設請負契約をします。
契約書には訴訟になる場合は東京の裁判所と記入あります。
もしも実際に民事訴訟になる場合、A建設会社の名古屋営業所を
被告として訴えて名古屋の裁判所で裁判しても契約書上はokですか?
128無責任な名無しさん:2006/01/22(日) 22:02:24 ID:pfUjqhwi
>>127
移送されるだろうね。
129休憩中 ◆tr.t4dJfuU :2006/01/22(日) 22:22:50 ID:OIcZZMEs
>127
営業所を被告にすることは出来ない。
東京の裁判所を専属管轄とする管轄合意は消費者契約法で無効に出来る余地がある。

但し,建築瑕疵は非常に複雑(確か名古屋は専門委員ではなく付調停を積極活用して
るはずなので幾分マシなのかも知れないが。)。
専門家に依頼するのが吉(名古屋は建築瑕疵や医療過誤,先物取引被害に積極的な弁
護士が多い場所)。
13099:2006/01/23(月) 10:59:02 ID:ZWi0ARVJ
お返事遅れすみません。

正確には、”現在の居所が分からずに”裁判期日呼出状を双方あるいは一方が長期不在、入院等で
受け取れなかった場合(多分自宅には不在連絡表が入り、保管期日が過ぎると裁判所へ呼出状が差し戻されると思います。)
は、どういった裁判の進行になるのですか?

という質問です。
131無責任な名無しさん:2006/01/23(月) 11:54:24 ID:40V0V4Zj
>>118さん
有難うございます。
132無責任な名無しさん:2006/01/23(月) 12:07:08 ID:OfhcWC0A
>>130
原告側がそういう状況になることはまず考えにくい。

被告がそういう状況にある場合には裁判所はまず原告に対して
調査を要請する。
その結果、入院中なら入院先に、その住居所に居住中なら最終的には
付郵便に、完全に行方不明なら公示送達によって送達を行い
以降は同様の手続きにより粛々と訴訟は進行してゆく。
13399:2006/01/23(月) 12:17:32 ID:ZWi0ARVJ
ありがとうございます。
被告のケースに関してはよく分かりました。

もし原告がそういう場合だとどういった進行になりますか?
134無責任な名無しさん:2006/01/23(月) 12:38:15 ID:6NMVrNet
原告だったら自分から裁判所にいつからいつまでどこにいると
裁判所に伝えるのが普通でしょう。
135喉元に短剣:2006/01/23(月) 23:40:46 ID:5o6hTqGN
>133 宿題なの?
136無責任な名無しさん:2006/01/24(火) 11:15:45 ID:HxmknF2E
控訴する裁判所が遠いのですが、郵送などでは駄目なのでしょうか。
137無責任な名無しさん:2006/01/24(火) 11:18:42 ID:bbzs3uU5
>>136
控訴状を提出する先は第一審の裁判所
138無責任な名無しさん:2006/01/24(火) 23:23:40 ID:HxmknF2E
>>137
それはわかっているのですが、原告と被告が同じ管轄に住んでいないので、
第一審の裁判所が遠いのです。提出に郵送が使えれば数万円の節約になるので、
できればと思うのですが。
139無責任な名無しさん:2006/01/24(火) 23:30:01 ID:IgzpEyfx
>>138
もちろん郵送でも大丈夫ですよ
140無責任な名無しさん:2006/01/24(火) 23:58:00 ID:HxmknF2E
>>139
収入印紙とかはどうすればいいのでしょうか。また、間違い等があった場合、却下と
いうことはあるのでしょうか。一応、不備が矯正不可である場合となっていますが、
その分かれ目の基準がわかりません。間違いの可能性があっても、とりあえず、
提出しておけば、後で訂正可能なのでしょうか。
141無責任な名無しさん:2006/01/25(水) 00:02:11 ID:fsGAsO4O
>>140
貼付か、同封。
間違っても消印しないように。

間違いがあった場合、普通は任意補正の連絡が来る。
それでも訂正がない場合には補正命令。
それにも従わない場合には却下。
142無責任な名無しさん:2006/01/25(水) 00:07:55 ID:EizihQt9
>>141
被告なのですが、控訴の蘇我区はゼロと考えていいのでしょうか。そうすると、手数料
はゼロとなり、収入印紙はなしでいいのでしょうか。
143無責任な名無しさん:2006/01/25(水) 00:09:24 ID:EizihQt9
蘇我区->訴額です。訂正します。
144無責任な名無しさん:2006/01/25(水) 00:56:05 ID:FhZpepqG
少しは自分で調べろ
145無責任な名無しさん:2006/01/25(水) 01:09:47 ID:3v4WO+76
民事訴訟の費用に関する法律読め
146無責任な名無しさん:2006/01/25(水) 01:27:24 ID:EizihQt9
>>144
調べて質問してるんだが。例えば、民事訴訟法で控訴に関して提出とあるのだが、
郵送に関して書いてないので、質問した。ある解説で訴額が控訴により得ようとする
利益とあるので、被告はゼロだと思うので質問したわけ。こっちも民事訴訟法や
関連法案を完全に理解しているわけじゃないので、部分的に調べてるんだが、よく
わからんのよ。ここはそういうことを質問するスレじゃないのか?
147無責任な名無しさん:2006/01/25(水) 01:43:47 ID:3v4WO+76
>>146
一審で不服な部分を逃れる利益があるでしょ。
一審で幾ら払え、との判決を受けて、請求棄却を求める控訴をするなら、
一審の認容額が費用計算の価額。控訴なので1.5倍。
148無責任な名無しさん:2006/01/25(水) 01:45:49 ID:Y6UIfai3
勝訴して(本人訴訟です)、慰謝料を相手(被告)が
私(原告)に支払え
との判決がでました。35万円+訴訟費用です。
控訴してこないみたいなのですが、
14日以内に控訴なければ、確定なのでしょうか?
支払わせるのも又、大変だと聞きますが、
どのようにこれから先進めていけばいいのでしょうか?
判決出てからまだ、何も
していませんが、参考になるサイト有りましたら、
お教え下さい。
又、支払わせる良い方法をお知らせ下さい。
149無責任な名無しさん:2006/01/25(水) 01:58:36 ID:FhZpepqG
150無責任な名無しさん:2006/01/25(水) 08:36:42 ID:EizihQt9
>>147
うーん、マイナスをゼロにする利益という考えですか。。。なんか、確定前の
請求を利益と扱うのは変な気がしますが。確定後なら定まっていると納得できる
のですが。法律は難しいですね。
151無責任な名無しさん:2006/01/25(水) 08:41:21 ID:EizihQt9
被告が複数の場合、一人が控訴すれば他の人間も控訴したというか、控訴審に参加する
権利は生じるのでしょうか。それとも、控訴していない被告は判決確定になるので
しょうか。請求の内容は連帯して請求されていて各被告に独立した請求ではありません。
152無責任な名無しさん:2006/01/25(水) 09:08:50 ID:QQ01ZU2l
>>151
単なる連帯保証、連帯債務であれば控訴しない人については
裁判が確定します
153無責任な名無しさん:2006/01/25(水) 09:56:30 ID:EizihQt9
>>152
控訴審で判決が第一審と異なった場合、控訴しなかった被告への判決の効力や
内容はどうなるのでしょうか。もちろん、控訴人と非控訴人への請求が連帯して
いる場合です。控訴審の判決が軽くなった場合、不公平な感じがするのですが
第一審の確定のままなのでしょうか。
154無責任な名無しさん:2006/01/25(水) 13:51:41 ID:FhZpepqG
>>153
控訴しない以上そのまま
155無責任な名無しさん:2006/01/26(木) 11:10:04 ID:fy41829E
私も被告複数について質問させてください。

不法行為による慰謝料請求ですが、
被告A:管理責任、被告B:行為1の責任、被告C:行為2の責任、により1つの被害を問う場合、
「それぞれ50万ずつ払え」とするのでしょうか、それとも、
「連帯して150万円払え」とするのでしょうか。
156無責任な名無しさん:2006/01/26(木) 11:12:06 ID:M1aawDzy
>>155
被害者保護のため基本的に全加害者に対し全額請求でき、
加害者内では責任割合に応じて債務を負担することになります

したがって連帯して150万円支払えでよいです
157無責任な名無しさん:2006/01/26(木) 12:52:47 ID:fy41829E
>>156
ありがとうございました。
158無責任な名無しさん:2006/01/26(木) 14:40:01 ID:JdR2BSFz
提訴予告通知制度・提訴前の証拠収集処分など実際にどのように運用されているのか
知りたいと思ってググっているのですが、わからない。
誰か実例など知っている人はいませんか。
159無責任な名無しさん:2006/01/26(木) 23:00:02 ID:/Dsh2M+H
>>158 判タ臨増1190号を読め。最新実務&書式が載ってる。
160無責任な名無しさん:2006/01/26(木) 23:49:06 ID:9s58B4gd
>>158
それくらい弁護士事務所に行ったら
「提訴予告通知制度・提訴前の証拠収集処分」の実務教えてくれるよ。
161無責任な名無しさん:2006/01/27(金) 00:35:47 ID:dzzUNRdc
>>160 弁護士の9割以上は実務を把握してないと思う
162無責任な名無しさん:2006/01/27(金) 07:15:26 ID:+VsUZLSk
質問です。
相手が「訴外Aの証言により(私による)〇〇行為の心証を得た」と主張してきました。
(本当は、〇〇行為があった、と主張したいのでしょうが、証言以外の証拠もなく、
 また事実ありませんので)

相手が、〇〇行為があった、と主張するならば、その挙証責任は相手にあると思いますが、
上記のような主張の場合、〇〇行為がなかったことの挙証責任が、当方に生じるのでしょうか?
それとも、心証を得たことの妥当性・合理性のみを争えばよいのでしょうか?

ちなみに、訴外Aの証言があったこと自体は争いがありません。
163無責任な名無しさん:2006/01/27(金) 10:16:59 ID:qpz/CQ4Q
離婚裁判の原告です。
来月中旬に最終の証拠調べをするんですが、それが2時間もあるらしいです。
2時間もの時間を使って何をするのでしょうか(「証拠調べ」と言われればそれまでですけど)。
一般的な2時間のタイムスケジュールはどんなものなのでしょうか?
164無責任な名無しさん:2006/01/27(金) 10:34:52 ID:UVGM5+kB
>>163
本人訴訟だと、本人が証拠だと思っていて、「これが証拠です。」っつって
持って来てても、何を立証しようとしてるんだろ?
本件に何の関係があるの?って言うようなのが、いっぱい出てくるんだよね。
だから、そこから掘り下げたいから、時間を多めに取ってるんじゃないの。
165無責任な名無しさん:2006/01/27(金) 11:08:50 ID:qpz/CQ4Q
164さま

なるほど。そういうことなのですか。
弁護士のついている裁判ですと、最終の証拠調べも
2時間もかけないのですね。
ありがとうございました。

166850:2006/01/27(金) 12:23:24 ID:8RH6GEzC
ようやく第一回口頭弁論の期日が決まりました。
ラウンドテーブルで論点整理をするらしいのですが、
主張をより印象づける為、準備書面も用意していこうと思っています。
準備書面は、長文をつらつら書き連ねると、裁判官に悪印象を持たれるでしょうか?

被告がデザイナー系の人間で、長文読解は苦手そうなので、
分かり易く、読み易く、書きたくないのですが。
アドバイス頂けると大変有難いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
167無責任な名無しさん:2006/01/27(金) 12:45:51 ID:UVGM5+kB
>>166
解りやすく、読みやすく無いと、裁判官も読まない。
168166:2006/01/27(金) 12:57:12 ID:LwMpsw+Y
>>167
レスありがとうです。
やっぱり、そうですかー。
裁判所の書類は、悪意があるのかと疑う位長文で読みにくいので、
裁判官は慣れているのかな、と。
169無責任な名無しさん:2006/01/27(金) 13:04:29 ID:UVGM5+kB
>>168
それは、ただ単に慣れていないだけ。
違う意味にも取れる様な、あいまいな書き方をしてはいけないので、
厳密に書くために長文となる。
170166:2006/01/27(金) 17:10:00 ID:HqBu8RNb
>>169
再度のレス、感謝です。
裁判所の文書は
> 厳密に書くために長文となる。

とのことですが、
準備書面は、「解りやすく」を心掛けつつも、詳しく説明する為に、
少し文が長くなったり、量が多くなっても許されるものでしょうか。
(勿論、素人が書く文章ですので、量といってもたかがしれていますが。)

訴状は「シンプルかつ明確」を心掛けましたが、
準備書面は、詳細に書いてもちゃんと読んでもらえるのでしょうか。
心掛ける点があれば、アドバイス頂けますでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
171無責任な名無しさん:2006/01/27(金) 17:22:40 ID:N0QvIZRH
>>170
なんなら準備書面のほかに陳述書という形で
提出するといいですよ。

準備書面はきちんと論点が整理されていないと
駄目です。(規79条2項、3項、4項)参照して下さい。
172無責任な名無しさん:2006/01/27(金) 17:41:25 ID:TBzsUI7B
素人がだらだら書いていても,裁判官から見たら必要なことを全く書いていないこともしばしば。
まずは要件事実をきちんと簡潔に書くようにしましょう。
173170:2006/01/27(金) 17:56:41 ID:GFkrQRCG
>>171 >>172
アドバイスありがとうございます。

>>171
なるほど、陳述書ですね!
両方はとても無理ですので、どちらを提出するか検討します。

規79条2項、3項、4項、読みます。
サンクス!

>> 172
はい。 
必要とされることを考え、きちんと書くようにします。
アリガトです。
174無責任な名無しさん:2006/01/27(金) 18:00:58 ID:f9vZqpuj
行政指導は行政手続法の35条第1項によることになつていますが、
この行政指導に瑕疵や違法があれば、この行政指導に基づいて許可申請した
場合に不許可処分になった場合当該行政処分についても瑕疵あるものとして
取り消し訴訟を行えば裁判所はどのように判断するのですか。
175無責任な名無しさん:2006/01/27(金) 19:41:46 ID:UVGM5+kB
>>173
どちらかじゃないってば。
準備書面をちゃんと出して。
きちんと簡潔に書いて、デザイン関係を知らない裁判官では解らないかな。
って思ったら、そこらを詳しく書いた陳述書を出すって事。

>>174
弁護士の所へ行ってください。
176無責任な名無しさん:2006/01/27(金) 20:00:33 ID:IsXTWX2e
>>174
行政指導に法的瑕疵があったとしても

不許可処分が正当なものならば行政指導と不許可処分は別個の行政庁の行為なのだから
不許可処分が瑕疵あるものとして当然に取り消されることにはならないでしょう

行政指導の法的瑕疵自体を国家賠償などで争うべきでしょう
177無責任な名無しさん:2006/01/27(金) 20:20:21 ID:+VsUZLSk
民事提訴において、提訴前に相手に内容証明を出さないと、
解決へ向けて努力しなかったと見なされて不利になりますか?
けれど、金銭関係ならともかく、おそらく争いのある不法行為に関して
「貴殿は,当方に対し,慰謝料として金100万円,及びそれぞれに対する
平成**年**月**日から支払済みに至るまで,年5分の割合による金員を支払え。
支払いがなければ1週間以内に民事提訴する」
と内容証明を書いても解決にはならないような気がします。
こんな内容証明でも出さないよりはマシでしょうか。
相手が遠方なので、調停して相手の時間稼ぎに付き合わされるくらいなら、
裁判した方がよいと考えています。
178無責任な名無しさん:2006/01/27(金) 20:23:41 ID:IsXTWX2e
>>177
別に不利になることはありません
179無責任な名無しさん:2006/01/27(金) 20:24:36 ID:UVGM5+kB
>>177
その通り。
そんなもん出さずに、裁判していいよ。
180無責任な名無しさん:2006/01/27(金) 20:39:41 ID:WqZvovxJ
>>176さんへ
有難うございました。

>別個の行政庁の行為なのだから
とのことですが、瑕疵ある行政指導を行政庁がやり続け、このようにすれば
許可になるんですよとの行政指導にしたがって、申請し受付され、不許可に
なったわけです。
瑕疵ある行政指導のもと、つまり当該行政指導を受けて入れば、許可ですよ、
という申請者と行政庁の許可を前提予測した行政指導(瑕疵ある)の下での不許可処分です。
つまり、連続性があるわけです。

@つまり、不許可処分の違法適法が行政庁の恣意的な行政指導の下でなされていたわけです。
私には、行政手続法でいう行政指導と行政処分の因果関係を肯定しても良いかと
思うわけですがいかがでしょう。

Aまた、貴殿が申されるように別個の行為であるとすれば、行政指導の瑕疵の
訴訟物としてはどのような訴因を予定すればよろしいのでしょうか。

よろしくお願いします。

181無責任な名無しさん:2006/01/27(金) 20:57:27 ID:dZhdMIEY
>>163
>>164
証拠調べ2時間といったら普通は尋問をやると思うのだが‥。
182無責任な名無しさん:2006/01/27(金) 21:25:50 ID:DqHhWrq4
お世話になります。

貸し金請求事件を本人訴訟、勝訴後給与差し押さえ中。
裁判所から執行文が届いていないと言われ、内容がわからないから
支払えないと、一度は第3債務者から執行妨害にあいました。
裁判所に確認後、送達の確認が取れました。
偽名を使って誰かが受け取っている事実を告げると、
その後は毎月五万円ずつの入金が第3債務者からありますが、
第3債務者による陳述書の提出がいまだにありません。

強制的に出させるにはどのような手続きがありますか。
183無責任な名無しさん:2006/01/27(金) 22:14:08 ID:+VsUZLSk
>>178-179
ありがとうございました。
184無責任な名無しさん:2006/01/27(金) 23:03:22 ID:/acaH0jF
>>176さんへ
>>180につきましてよろしくお願いします。
185無責任な名無しさん:2006/01/27(金) 23:52:59 ID:/acaH0jF
>>176
>行政指導と不許可処分は別個の行政庁の行為なのだから
しかし、連続性も否定できない場合がありますので質問しましたが。
助成的行政指導は、事実行為であることから、行政指導によって相手方国民の
権利を侵害することがある場合であっても、取り消し訴訟の対象にはなりませんが、
当該、その違法な行政指導のもとになされた不許可処分は行政指導と連動した
一連の行政庁の行政行為とは言えないのでしょうか。ご回答お願いします。
186無責任な名無しさん:2006/01/28(土) 00:18:21 ID:wCWLO9c1
>>176ですが・・あまり行政法には詳しくないもので・・。

ただ法的に誤った行政指導がなされて、その行政指導に従って申請した結果、
その法解釈が誤っていたことを理由に不許可処分がなされたのならば
私人の行政に対する信頼と法的安定の利益衡量のうえ不許可処分が違法であると
解される余地はあるかもしれません。

しかし不許可処分が全く別個の理由でなされたのならば私人の行政指導への信頼を
保護すべき場合には当たらないと思われます。

これ以上は、具体的にどのような事案なのか説明していただかないと解答できないでしょう
187173:2006/01/28(土) 00:33:22 ID:1/5CXwTX
>>175
ありがとうございます。
確かに!
今、本を調べなおしたら、
「どちらかが要らない訳ではない。」と書かれていました。(汗)

実は、第1回口頭弁論までに、あるいは当日に、書類を用意するよう指示は受けていないのですが、
詳しい人間から、当日は書類を作成して臨むべきとアドバイスを受け、
今日、書記官に書類を持参して良いか聞いてみたら、
「かまいません。証拠として採用するかどうかは、裁判官が決めると思いますが。」
という返事でした。
このような場合、陳述書という意味ではないのでしょうか?
ラウンドテーブルで、30分ほど時間を取って、主張と論点の整理をする、と言われているのですが、
やっぱり、準備書面と陳述書を準備していった方が良いのでしょうか?

たびたびの無知なド素人の書き込みで恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します。
188無責任な名無しさん:2006/01/28(土) 01:05:03 ID:9ihJufQk
>>186
その質問者に具体的な事案なんてないよ。
毎日ネタを変えて質問してるだけの困ったチャンだから。
189休憩中 ◆tr.t4dJfuU :2006/01/28(土) 01:42:09 ID:utxMwQJn
>187
最初に30分も時間をとってあると言うことはあなたの訴状の言いたいことがわからない
から直接聞き取るのかも知れない。

ここでは書きにくいかも知れないが,あなたは相手に何の請求をしているのか?
貸金? 売掛金? 不法行為による損害賠償? どのへん・?
190無責任な名無しさん:2006/01/28(土) 09:15:48 ID:vgOU4qCS
>>186さんへ
>しかし不許可処分が全く別個の理由でなされたのならば私人の行政指導への信頼を
>保護すべき場合には当たらないと思われます。
とのことですが、「私人の行政指導」で本来は許可を予定して行政手続法の行政指導
をして、結果として行政指導の内容と「全く別個の理由」にての不許可処分がなされたわけです。
この場合は、ご回答上段の「私人の行政に対する信頼と法的安定の利益衡量のうえ不許可処分が違法」
であるとの訴状にて行政事件訴訟法30条を満たし、訴訟要件があると思いますが
ご教授ください。一応、行政指導がなされた日時や内容は時系列に整理しています。
191無責任な名無しさん:2006/01/28(土) 16:46:29 ID:kEPyG3ko
横レスすみませんが
>>186
「しかし不許可処分が全く別個の理由でなされたのならば私人の行政指導への信頼を
保護すべき場合には当たらないと思われます。」でいわれている
「全く別個の理由」というのはどういう意味でしょうか。
192無責任な名無しさん:2006/01/28(土) 17:42:24 ID:kEPyG3ko
>>191
よろしくお願いします。
193無責任な名無しさん:2006/01/28(土) 18:44:27 ID:YeyOkqlc
ホームページを印刷して、書証として提出するとき、写しとして出しますかそれとも原本として出しますか?

また、相手方がそのホームページの存在日を争ってきたとき(現在は削除されているとします)、その日時を
どのように立証したらいいでしょうか? 作成者に調査嘱託するしかないでしょうか?

どうかご教授お願いします。
194無責任な名無しさん:2006/01/28(土) 19:17:58 ID:+AH/nCiz
>>193
前者については写しになるでしょうね
原本は厳密にいえばHPのおかれているプロバイダのサーバーのハードディスクになるでしょうから

後者については非常に難しいですね
HPを閲覧したその日に印刷して保存しておくのがよいでしょう
インターネットエクスプローラーなら日付もあわせて印刷されますから
195無責任な名無しさん:2006/01/28(土) 19:50:06 ID:YeyOkqlc
>>194
ありがとうございます。

フッタに印刷日とアドレスを表示していたのですが、相手側はキャッシュから取得したのではないかとか、
フッタの日付けはいくらでも変えられるとか言ってきています。

この場合、印刷日におけるHPデータの存在の立証はどうすればいいのでしょうか?
196無責任な名無しさん:2006/01/28(土) 19:53:05 ID:+AH/nCiz
>>195
印刷日とアドレスが表示されているなら
改変したことを相手方が立証すべきじゃないかと思いますけどね

HP管理人が別にいるなら調査嘱託を利用するのも一つの手でしょうね
197187:2006/01/28(土) 21:34:13 ID:3hyiidey
>>189
またお世話になります!
訴えは、債務不履行です。

契約解除を求め、話合いの末、
「経費を差し引いた契約金を返還する。」という話になりました。
しかし、精算に応じず、催促にもなしのつぶてです。
訴状を提出した時、裁判官から契約解除の経緯を書くように言われ、
錯誤、不実告知の経過を書きました。

書記官に少し聞いたところ、第一回口頭弁論では、
錯誤、不実告知等の事情をもう少し詳しく聞かれるかも知れないとのことでした。
私としては、不実告知等の話はともかく、債務不履行へ話を持っていきたいのですが、
相手の不実を訴えるには、不実告知等の話からした方が得策かもしれないと思い、
でも、そうすると事実関係がややこしくなるので、
アドバイスもらったこともあって、書類を作ったほうがいいだろうと思ったのです。
どの種類の書類をどのように作るのが効果的かと思って、質問させて頂きました。

勿論、完璧な準備書面と陳述書両方を出せれば一番いいのでしょうけれど、
仕事が忙しいこともあって、できれば準備書面は後回しにしたい、というのが本音です。

アドバイス頂ければ、大変ありがたいです。
どうぞ宜しくお願い致します。
198193:2006/01/28(土) 22:39:36 ID:dVnOlfge
>>196
ありがとうございました。立証させるようにしてみます。
199休憩中 ◆tr.t4dJfuU :2006/01/29(日) 11:40:45 ID:n7y4xnkH
>197
>訴えは、債務不履行です。
債務不履行に基づく損害賠償請求ということか?(合意解除契約の債務不履行?ということ???)
>契約解除を求め、話合いの末、
>「経費を差し引いた契約金を返還する。」という話になりました。
これだと合意解除に基づく損害賠償?
>しかし、精算に応じず、催促にもなしのつぶてです。
>訴状を提出した時、裁判官から契約解除の経緯を書くように言われ、

債務不履行ならば,当初の契約の内容を書く
合意解除に基づく損賠ならば,当初の契約→合意解除の事実及び内容→請求金額
で充分。
相手が応訴してきているのなら別だが・・・
200無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 12:18:30 ID:TSwP4+o0
車をぶつけられたのに2割も過失があるというのは納得できません。泣き寝入りしたくないのですが裁判となると金額的にどのくらい必要ですか?
201無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 14:51:22 ID:I/tRnasx
>>200
訴訟の金額によって決まります。
202無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 14:58:05 ID:TSwP4+o0
面倒だらけだからしないと思うけど何十万円くらいかなと…
203無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 15:08:22 ID:I/tRnasx
>>202
印紙代なんて数千円じゃないかな?
あなた交通事故スレで相談していた方かな?
それだと裁判しても利益はまったく無いよ。
過失割合は決まっている判例だからひっくりかえりません。
204無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 15:29:23 ID:iwejoZhR
すいません、急いでいます。
どなたかお願いします。
本人訴訟です。準備書面を書いているのですが、
貸し金請求事件として、起訴しました。内容は少し複雑です。
準備書面をしっかり読んでもらいたいので、部分的に太字を使ったり、
下線を引いたり、そんな工夫をして読ませたいと思っています。
このような書き方はよいのでしょうか?
205無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 15:30:46 ID:TBq31/B9
>>204
大丈夫です
206無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 15:39:03 ID:iwejoZhR
え、ほんとうですか? うれしいっ。
ご回答ありがとうございます。
もうちょっと、具体的に・・・・質問させてください。
書式とか、文字のポイントとか、行数とか、基本的な決まりは知っています。
書体が、明朝と、ゴシックが混じっててもいいんでしょうか?
特に重要な箇所は、ゴシックで目立たせたいのです。
下線は赤でもいいのですか?
207無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 15:40:33 ID:1q5x/kWA
>>204
起訴できる様な人が、こんな所に聞きに来てはいかん。
208415:2006/01/29(日) 15:48:41 ID:xidkNjwN
やさしい法律相談から移ってきました。
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1138290322/l50

敷金返還のために少額訴訟を起こしたいと思います。
大家は不動産会社なので敷金全額と利息の6%を請求します。
敷金返還請求の場合は訴訟費用も相手に請求できるでしょうか?
また法人の登記事項証明書のかわりに
履歴事項全部証明書でもよいでしょうか?
209無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 15:55:00 ID:TBq31/B9
>>206
A4横書きなら問題ない
ただ準備書面をカラーにするのはやりすぎと思うけど(禁止されてはいないけど)
210無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 15:56:05 ID:TBq31/B9
>>208
訴訟費用を相手に請求することは可能
履歴事項全部証明書でもOK
211208:2006/01/29(日) 16:11:28 ID:xidkNjwN
>>210
ありがとうございます。
では訴訟費用も請求してみます。
手が空いたときに訴状を書いて裁判所に
もっていきます。
証拠としては賃貸借契約書(この中に敷金の金額が書いてある)
と重要事項説明書です。
敷金や前家賃などを支払った領収書は紛失してしまいました。
また裁判を起こす手続きでわからないことがあったら
質問するので教えてください。
212無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 18:44:07 ID:poheVPXF
>>206
できる限りシンプルな方がよい(見出しをゴシック、本文を明朝、
ぐらいならOK)。あまり派手だと、困った当事者だと思われる。
213無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 18:47:34 ID:TSwP4+o0
>>203(遅くなりましたか)レスサンクス!
214無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 20:10:44 ID:iwejoZhR
204です。ありがとうございます。
貸し金請求事件および不当利得返還請求事件です。
借用書が無いので、書くように要求しても書いてくれないし、弁済も無いのです。
書証がないため苦戦なのです。
事情が入り組んでいるため、当事者の本人が、ロースクール生とその司法書士のお父さんの
お力をお借りしながら、自分も気の遠くなるほど勉強してがんばっています。

ご回答くださった方、本当にありがとうございました。

第一回期日に被告らが出廷したため、「録音テープでもない限り水掛け論だ」と
言われ、心証が悪くなったのかな・・・。
でも、相手の出してきた反論は「否認」「不知」ではなく、具体的な言葉で出してきたのです。
原告主張の立証証拠をいただいたので・・・・ぜひ書面を裁判官に読んでもらいたいのです。
215無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 22:00:19 ID:Tnj0I/Iv
誠に初歩的な質問なのですが、陳述書とは何時、どうゆう理由で、何のために
裁判所に提出するのですか。
216無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 22:07:29 ID:TBq31/B9
>>215
陳述書は書証、つまり証拠となる書面です
当事者や証人の体験した事実を記載して本人が署名押印した書面のことです

陳述書は証人尋問(あるいは当事者尋問)に先立ち提出することを裁判所から求められます
それはあまり争いのない事項などを陳述書に書いてもらうことによって
証人尋問を円滑に行おうとするためです
つまり主尋問で聞く事項を陳述書に書いておけば時間の短縮になりますし
事前に尋問内容がわかるので相手方も端的な反対尋問をできるというメリットがあるのです
217無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 22:31:10 ID:Tnj0I/Iv
>>216さんへ
どうも有難うございました。
>陳述書は書証、つまり証拠となる書面です
とのことですが、訴訟において有利になり得ますか。
>陳述書は証人尋問(あるいは当事者尋問)に先立ち提出することを裁判所から求められます
とのことですが、自ら提出してもよいのですか。
218無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 22:35:25 ID:TBq31/B9
>>217
@有利にも不利にもなり得ます
A自ら提出してもよいですが相手と準備書面のやりとりをして
 争点が整理された段階(つまり証人尋問の直前)に提出するのが
 よいでしょう 陳述書を出して相手からそれを否定される準備書面が出て
 陳述書を訂正せざるを得なくなったりすると信用性を疑われますから
219無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 22:38:24 ID:Tnj0I/Iv
>>217さんへ
どうもご丁寧な回答有難うございました。
220無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 23:30:02 ID:6ilUJSI1
215>216>217>218>に関連しての質問
ですが、準備書面と陳述書の区別が
よくわからないのですが、陳述書は
当事者が(被告と)体験した事実を当事者の
心情や意見を入れて記載した書面と
解釈していいのでしょうか?
準備書面は事実を客観的に記載した書面
と考えていいのでしょうか?
本人訴訟で書面を裁判所に提出するたびに
悩んでいます。
求釈明を求め記載する場合は陳述書に
記載して問題ないのでしょうか?
回答お願いします。
221無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 23:33:52 ID:MQTmJhW5
「いつもの人」さんお疲れ様です。
ここで聞いても仕方ないので、とりあえず裁判所に提出してみてはいかがでしょうか?
222無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 23:36:30 ID:1q5x/kWA
だよなーw
おいらも、一発で解るようになっちまったい。><
223無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 23:45:44 ID:Tnj0I/Iv
加戸知事は禅譲なんか毛頭ない。
池田県議と谷本県議に頼んで「慣例」として行われている「現職出馬依頼(通常12月)」
を中畑幹事長に泣き付くように頼んだ。
中畑幹事長は、加戸知事の公私混同を嫌い「排除」する考えだが、老県議の顔を立てるため
一応、加戸知事の元へ「虚礼の挨拶」に行くことになった。
中畑幹事長は、加戸知事を自民党として支持することは「拒否」している。
中畑幹事長には、「意中の人物」がいるからである。

以上のレスが公務員板にありましたが名誉毀損にあたりますか。
224無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 23:48:19 ID:Tnj0I/Iv
>>223
スレッド間違いましたので移動します。
225197:2006/01/30(月) 01:17:47 ID:jm2NfDYz
>>199
いつもありがとうございます!
これ以上書くと、法律相談スレへ行けと言われそうなので、内容を書くのは止めますが、
お聞きしたいポイントは、
経過が複雑で裁判官により理解してもらう為に口頭弁論に持参する書類で、
且つ、書記官に「証拠として採用するかは裁判官が判断する。」と言われた場合、
書類のタイトルは、どう書けば良いのでしょうか?

素人なのだからとバッくれて、タイトルなしの書類持参であっても、
裁判官に目を通してもらえるでしょうか?

それとも、無理をしてでも、準備書面としての体裁を整えてキチンと書類を作り、
補足として陳述書を出すべきなのでしょうか。

裁判官に状況を良くわかってもらいたい、詳しい書類を作るべきかも、というのと、
素人は下手に喋り過ぎる、先に相手に喋らせろ、というアドバイスの中で戸惑っております。

とりあえず、裁判官に伝えたいことを書式構わず書類にして、受理されなかったら、
その時は、受理される方法を書記官に聞いてみるなりして対処しようかと思いますが、
そんなのはアリでしょうか?

再再度恐縮ですが、ご回答頂けると有難いです。
226休憩中 ◆tr.t4dJfuU :2006/01/30(月) 02:36:06 ID:eb4uSnpI
>225
似たような内容で「準備書面」と「陳述書」の2つを作って2つを提出すればいい。
あなたの主張となるのが準備書面
あなたの主張を裏付ける証拠となるのが陳述書

まあ提出されれば不陳述・不提出扱いにはしないよ。
但し,あなたが複雑な経緯といわれいるが法的には単純なのだろう。
だから法的に必要なところは何なのかを裁判所は絞って聞きたいのだろう。
簡潔に伝えるように留意すべし。

別に状況を詳しくわかってもらったからって勝敗を左右するわけではないから。
227無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 03:03:46 ID:CdoiF5cj
>>225
準備書面は、
請求を理由づける事実、抗弁事実、再抗弁事実についての主張と
これらに関連する事実についての主張とを区別しなければならない。
(規79条2項)
相手側の主張事実を否認する場合には、その理由を記載しなければ
ならない。(規79条3項)
また、立証を要する事由がある場合は、その事由ごとに証拠を記載
しまければならない。(規79条4項)
228無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 07:35:15 ID:Ko7321d8
・・・なるほど。
私は原告の立場で、本人訴訟中ですが、答弁書提出後、
口頭弁論期日、被告が準備書面を提出しません。
「原告への反論」とか書かれた紙切れが1枚、乙号証として提出されているだけです。
この場合、原告の立場として、どのように攻撃したら有利になりのでしょうか。
もしくは、原告の立場で、どのように扱ってあげるのが、通常なのでしょうか。
229教えてください:2006/01/30(月) 11:39:52 ID:Va6ekpNi
地裁に仮処分を申立てて、棄却されたので、高裁に即時抗告したところ、高裁では逆転して請求は認容されました。
ところが、相手側は最高裁に特別抗告、高裁に許可抗告してきました。
この場合、高裁の即時抗告の決定は執行停止になるのでしょうか。

特別抗告の結果が出るまでは相当時間がかかりそうなので心配です。
230225:2006/01/30(月) 14:29:07 ID:cyannCsK
>>226
ご回答ありがとうございます。

> だから法的に必要なところは何なのかを裁判所は絞って聞きたいのだろう。

> 別に状況を詳しくわかってもらったからって勝敗を左右するわけではないから。

これを読んで、少し気が軽くなった気がします。
感謝します!

>>227
引用ありがとうございます。
この規則、読んではいたのですが、
つい、できれば準備書面後回しにしたいなあ、などと思ってしまって。
231無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 14:29:37 ID:3orCTRL4
最終の証拠調べで相手方が新たに証拠を提出してきました。
これに対して反論したいのですが、証拠調べが終わったあとでは
無理なことなのでしょうか?



232無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 14:36:02 ID:p438LuWu
>>231
そんなことはありません
そもそも証拠調べの後に証拠を提出するほうがマナー違反なわけですから
ただ裁判所がさらなる証人尋問や当事者尋問はなかなか認めてくれないでしょうがね
233無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 15:10:17 ID:3orCTRL4
232様

ありがとうございます。
相手方から裁判所にその証拠が提出されたのは週末の金曜日でした。
裁判所はその日のうちにその証拠を私宛に送ったのですが
それが週明け月曜午前中の法廷での証拠調べまでに届かなかったのです。
確かに相手方が提出するのがギリギリすぎるのですけども。

準備書面ではなく、裁判官充てに書簡という形で証拠に対する
反論をしても裁判所の心証を害さないでしょうか?
234無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 15:16:51 ID:p438LuWu
>>233
裁判官宛の書簡という手段はあまりとるべきじゃないでしょう
心証は害さないでしょうが感情は害するかもしれませんからw
準備書面で反論しましょう
235無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 15:27:06 ID:3orCTRL4
「本日は最終の証拠調べです。判決は○月○日に出します」と
言われているのですが、準備書面を出しても大丈夫なのですか?
236無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 15:28:28 ID:p438LuWu
>>235
そりゃ手遅れですね
どうしても書面を出したいなら弁論再開の申立てをしないと・・
書記官に電話して書面を出したいので弁論再開してくれと
頼んでみましょう
237無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 15:40:34 ID:3orCTRL4
ありがとうございます。よく考えてからどうしても必要だと
思ったなら、弁論再開を申し立ててみます。
(多少感情を害しても、書簡で送っておこうかなあ…
そもそも相手の証拠提出が遅かったわけだし…)

238無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 15:47:19 ID:rSzSpzNi
>>237
弁論が終結しているなら送っても無駄だよ
239無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 16:07:18 ID:hUiKHK+F
>>237

相手方から証拠が出てきた時点で時機に遅れたとして却下を申し立てるべきだったね。
まあ済んだことはしょうがないとして、裁判所が反証の必要性を認めてくれて、かつ
有用な証拠を出せることを疎明できるなら(って、言うのは簡単だな・・・)、
再開の申立てが通るケースもありますよ。

最悪ダメなら、控訴審で出せば?
240無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 16:13:59 ID:0L1vQorH
>>229
原裁判所が特に執行停止の決定をしない限りは効力を有してるといえるでしょう。
>>231
「証拠に対する反論」というのは結局証拠の評価の問題であると思われますが、
あえてさらに主張する必要があります?
241無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 16:34:08 ID:3orCTRL4
238様、239様

ご親切にアドバイスありがとうございます。
裁判所から証拠が届きまして、その証拠の受領書を提出しなければなりません。
無駄かもしれませんけど、その受領書の提出と共に、一筆証拠に対して反論しようかなと思います。
準備書面みたいに大げさに書くつもりはないですけど、これくらいであれば
目を通してくれそうかなって程度で、数行でも。
242無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 17:28:34 ID:4g2uip4p
配偶者の不倫相手に200万円程度の慰謝料請求裁判をしたいのですが、本人訴訟じゃ難しいでしょうか?
243無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 17:29:25 ID:ZE9/hCnu
>>242
あなたの知識程度によります。
244無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 17:34:52 ID:4g2uip4p
>>243
本を読んだ程度じゃ無理でしょうか。
不貞の事実自体は相手も認めているんですが、「自分も傷ついた」とか意味の
わからない理由で慰謝料の支払いを拒否しているんです。
245無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 17:36:06 ID:b9NP04E2
>>244
裁判に耐えうる不貞の証拠があるなら裁判に勝てると思います
246無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 17:36:09 ID:ZE9/hCnu
>>244
無理でしょうね。
247無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 17:37:30 ID:6pwg/USu
請負契約を一方的に破棄された場合,法的手続きは
少額訴訟にて大丈夫でしょうか?
請負金額は20万円の定額です。
契約破棄を申し出て直ちに仕事を打ちきった。
その事を他人に(3人)虚偽の話しをして契約破棄をした事を
話している。
クレームがあったとの事だが確認をするとうちとは関係ない話しだった。
これを考えて損害賠償を請求したいと思います。
金額が小さいの少額で大丈夫でしょうか?
また、支払い督促はこのような債権の場合は使えないのでしょうか?
まだ債権は発生してないから無理ですよね?

宜しく御願い致します。
248無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 18:00:45 ID:b9NP04E2
>>247
少額訴訟は金銭の請求でなければなりません。(主文:〜万円支払え。)
あなたの場合請負契約が有効であることを求めることになるでしょう。
(主文:原告と被告との間になされた請負契約が有効であると確認する。)
したがって通常訴訟になると思われますので専門家に依頼したほうがよいでしょう。

あくまで自分でおやりになるのなら内容証明を出してみてはいかがでしょうか

貴社と当方との間で平成○年○月○日から現在まで続く○○の清掃請負契約につき、
平成○年○月○日貴社より解約するとの通知を受けましたが、同契約はいわゆる継続的
契約であるところ、貴社の解約通知は何らの理由もなくまた相当の予告期間もなしになされた
ものであり無効であります。
当方は同契約が継続的契約であることを前提に清掃道具等に費用を支出しており、貴社の
解約通知により被る被害は甚大であります。
従いまして、平成○年○月以降も同契約は有効でありますから平成○年○月○日までに
契約再開の意思表示をされるよう回答を求めます。
なお、期限までに回答なき場合は法的措置をとらせていただきますのでその旨申し添えます。

それでダメなら弁護士に依頼して訴訟して2〜3か月分の請負代金をもらって和解する
というのが現実的ではないでしょうか
249244:2006/01/30(月) 18:19:44 ID:4g2uip4p
245,246
ありがとうございます。
証拠というのは配偶者、不倫相手それぞれが事実を認め謝罪する文書、配偶者と
不倫相手のメール、私と不倫相手のメールなどがあります。
文書には交際期間なども記載されています。
それとW不倫だったため、相手の配偶者から私の配偶者が慰謝料請求裁判を
起こされ、そこでも不貞の事実は争われず相手の夫婦関係がすでに破綻していた
かが論点となり、示談がすでに成立しています(私の配偶者が示談金を払い
ました)。
ですので不貞行為の有無が争点にはならないと思いますがいかがでしょう?
他に準備したほうがいいものがあるでしょうか?
250無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 18:22:44 ID:b9NP04E2
>>249
それなら勝てるでしょうね
本人訴訟で配偶者の裁判の和解調書を証拠として出せばよいでしょう
251喉元に短剣:2006/01/30(月) 18:33:56 ID:2IXmoBq/
>241 面倒でも準備書面にしろ。
 主張書面でなければ、たとえ目にしても裁判官は
一切考慮しない。
252244:2006/01/30(月) 18:43:19 ID:4g2uip4p
>>250
和解調書ですね。ありがとうございました。
まずは調停を申し立てるつもりなのですが、相手が全く法的根拠のない言い訳
ばかりしているので、不調となればこれらを携えて訴訟にしようと思います。
また不明な点がありましたらうかがいに上がりますのでよろしくお願いします。
253無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 19:45:55 ID:NO8Wfh5P
>>226
>似たような内容で「準備書面」と「陳述書」の2つを作って2つを提出すればいい。
>あなたの主張となるのが準備書面
>あなたの主張を裏付ける証拠となるのが陳述書

とのことですが、陳述書は過去に遡った記憶に基づいた記録を整理したものでもよいのですか。


254無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 20:28:41 ID:3orCTRL4
251さま

ありがとうございました。
証拠を最後の証拠調べ当日に出され、それについてあれこれ言ってきた相手方に対しては
正直ずるいという気持ちでいっぱいですが、多分弁論を再開してもらうことはしないと思います。

自分に都合の良い解釈かもしれませんが、裁判官も相手のやり方に対して
ちょっと酷いと考えてくれることを願うばかりです。
255無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 20:49:20 ID:/iTFPQwn
>>248
ありがとうございます。
その線で頑張ってみます。
内容証明を出す前に
やっておかなければいけないこと(証拠収集等)はありますでしょうか?
256無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 20:54:07 ID:b9NP04E2
>>255
期間を決めた請負契約が継続的契約と解されるのはきわめて限定的な場合なので
ダメでもともとという覚悟で臨んでください

重要なのは
@契約がどれだけ続いてきたのか、何回更新されたのか
A契約が切られると多大な経済的損失を被るか否か
 例:この契約のために人を雇用している、物品を購入している
B契約終了する理由があるか否か
C契約終了の通知がいつなされたか
などを総合考慮して保護されるべき契約か否かが判断されます

がんばってください
257無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 21:54:35 ID:/iTFPQwn
>>256
ありがとうございますm(__)m

期間は特に決まっていませんでした。
一ヶ月間に決められたマンション等の清掃を行うだけで(日程はおおよそで決められています)
いつまで契約は継続とかは決められていません。
@半年ほど継続してます。(昨年8月から)
A仕事がなくなる為、生活に支障がでます。雇用等はありません、物品購入は
金額が1万円以下なので考慮されないような気がします
B先方はたった一回のクレームで(それもクレームはなく自分で勝手に言ってるだけです)
解除すると申してます。
C通知は本日ですが社員の方によると求人を前から出しており(当方の仕事に関して)
12月からキルつもりだったようだと言われました。
先方は当方が仕事の行い方に疑問を感じ(正規の清掃方法を行ってましたが
それでは金額が合わない事、他の仕事も正規になってしまうと損をする等の事由)
先方に話しをした時に揉めました。

度々、申し訳ありませんが何卒御願い致します。
社員の方は全て協力するから何でも資料を渡すよと言ってくれましたが
迷惑がかかると困るので保留しました。
258無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 22:38:15 ID:m5FQT0Tn
>>253
陳述書として提出すれば証拠になりますが、あまり法律用語は使用しない方が
よいかと思います。
259無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 00:03:19 ID:H42aAhnj
>>248

ウソ言うなよ。
>>247は、「損害賠償を請求したいと思います」って言ってんじゃないかよ。
それが何で
> (主文:原告と被告との間になされた請負契約が有効であると確認する。)
などという素っ頓狂な請求の趣旨が出てくるんだよ。

>>247
というわけで、損害賠償の請求は少額訴訟でもいけます。
260無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 00:26:20 ID:A/zp0KNZ
>>259
たしかに。>>248は確認訴訟といっているが、通常訴訟でもそんな確認訴訟なんか
起こせないよ。文章見ると親切心で書いているようだから、責める訳にはいかない
けれども、ちょっとという感じ。
それから、>>247は支払い督促も可能。ただし、支払い督促の場合管轄は債務者の住所地
の裁判所になる。
261無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 06:46:26 ID:sqBOF4x+
>>259-260ありがとうございますm(__)m

損害賠償を起こす場合はどの条文によって起こせるのでしょうか?
不法行為ですか?
お手数ですが宜しく御願い致します。
私の損害は仕事を一方的に切られた為、3ヶ月ほどの違約金(60万)で請求しようと
思っていますがこれは常識の範疇でしょうか?
262244:2006/01/31(火) 09:11:46 ID:FKQJT48F
昨日配偶者の了解を得て、配偶者が起こされた裁判の書類を調べたら、和解調書
の他に不倫相手自身が交際について認めた陳述書が出てきました。
これを証拠として提出するのは問題ないですよね?
263無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 09:25:20 ID:r/go8icY
>>262
とにかく一度弁護士さんのところへ相談にいきなされ。
264208:2006/01/31(火) 10:20:27 ID:lYmyQ17f
以前、敷金の返還請求について質問したものです。
少額訴訟を起こすことにして訴状を書いていますので
ご指導お願いします。

利息についてなのですが相手が法人なので6%だと
いうことは教えていただきました。それをいつから請求するか
ですが契約書には明け渡し完了から一ヶ月以内に敷金を返還すると
あります。その場合は明け渡し日翌日分から請求してもよいでしょうか?
明け渡しの一ヵ月後からの請求にすべきでしょうか?
265208:2006/01/31(火) 10:28:37 ID:lYmyQ17f
もう一点お願いします。
用紙の「その他の参考事項」という欄があります。
見本の記載例では敷金をリホーム等にあてたといって
返還しないということだけ書いてあります。
訴えを起こす段階ではその程度でよいのですか?
裁判の時までに契約書何条は公序良俗に反して無効とか
判例で無効となっているとか
調べて書いていけばよいのでしょうか?
266無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 12:11:56 ID:r/go8icY
>>264,265
訴訟については訴訟スレで質問してください。
そっちの方が詳しく教えてくれるよ。
267無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 12:13:49 ID:r/go8icY
>>264,265
あ、すげーごめん。
勘違いしてた。

>明け渡しの一ヵ月後からの請求にすべきでしょうか?

こっちです。

>調べて書いていけばよいのでしょうか?

多分それで良いです。
最後に弁護士さんチェックしてもらえば完璧です。
268208:2006/01/31(火) 14:51:29 ID:lYmyQ17f
>>267
ありがとうございます。
では一ヵ月後からの請求にします。
知り合いに弁護士いないのでよろしくお願いします。

その他の参考事項欄に書くのはこんな感じでよいでしょうか?

ハウスリーニング代やクロスの張替え代が差引かれているが
当方は隅々まで清掃してから退去している。
清掃費用等を賃借人負担とする契約書第10条があるがクロスの張替え清掃等は
通常の損耗費であり賃貸人が負担すべき。
もし第10条が通常の損耗費までも賃借人の負担に帰すべき
趣旨であるとすれば最高裁判所判例に照らして同条は
公序良俗に照らし無効である。
269無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 17:52:39 ID:MiSuZfKp
民事訴訟における法律上の争訟等において、裁判官が
行動規範(内規)に拘束されないという表現を用いる
ことがありますが、これは、どのような意味なのでしょうか。
審査の対象にしないということなのでしょうか。
よろしくお願いします。
270無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 18:03:22 ID:c1H2X5kw
>>268
>最高裁判所判例に照らして
何年何月何日の何法廷での判決?
出典を明記しないのなら、最後の一文はいらない。

>>269
板違い。
法学板。
271208:2006/01/31(火) 18:37:42 ID:lYmyQ17f
>>270
ご指摘ありがとうございます。

平成17年12月16日第二小法廷判決です。
272無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 18:44:43 ID:c1H2X5kw
>>271
此処にわざわざ書く必要はないw
ちゃんと訴状に書けよ。
273208:2006/01/31(火) 20:25:08 ID:lYmyQ17f
>>272
了解。
明日、簡裁に訴状を提出してきます。
またわからないことがあったら
質問するのでよろしくお願いします。
274無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 20:36:03 ID:YtbE2a50
原告と被告が陳述書のみの応酬で、判決に至る事ってありますか。
275無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 20:38:35 ID:Is8Dc0PH
>>274
陳述書を出させる場合は普通は当事者尋問(証人尋問)をします
したがって陳述書だけで結審することはあまりないでしょう
(陳述書などの証拠を調べるまでもなく請求が失当な場合ならば考えられますが)
276喉元に短剣:2006/01/31(火) 20:40:30 ID:nOm9gj5+
>271 好きなだけ書け。
277無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 21:16:21 ID:YtbE2a50
>>275さんへ
ありがとうございました。
つまり、訴状(原告)→答弁書(被告)→口頭弁論(当事者尋問(証人尋問))
→陳述書→結審と理解してよろしいのでしょうか。
278無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 21:19:09 ID:Is8Dc0PH
>>277
陳述書を出してから証人尋問です

訴状→答弁書→弁論準備(主張の整理)→証拠調べ(陳述書→証人尋問)→結審→判決
279無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 21:29:18 ID:YtbE2a50
>>278さんへ
有難うごさいました。
>弁論準備(主張の整理)
とは具体的にどのようなことを原告被告がするのですか。
>証拠調べ(陳述書→証人尋問)
証拠調べは書証と人証があると思いますが…その順番はどちらが先ですか。
また、書証提出や証人出頭を原告が求めて被告が拒否した場合はどのように
なりますか。
お願いします。
280無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 21:48:49 ID:YtbE2a50
>>279さんへ
ご回答お願いします。
281無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 22:36:26 ID:jcTdoNp/
現在車両同士の交通事故で物損の損害請求裁判中です。
過失割合でもめて裁判になったのですが、
書証で相手側加入損保が評価した私の車両の修理費が
協定できている物を提出しました。
私の車両は10年落ちですが、人気車種で中古車市場では
古さの割りには高値で、損保との修理費協定額もそれなりの
相場の金額で納得しています。
協定できている書類を提出をし、訴状の請求額も同じ金額なので、
その額から私の過失分引かれた額の判決がそのうち出ると思っていました。
しかし、裁判官から10年落ちの古い車は修理費が時価額を上回る等言われ、
協定されている時価額や修理費は裁判所では通用しないと言われました。
次回までに何か協定額を認めさせる方法を考えないと勝っても意味がありません。
損保の協定額を認めさせる方法はないのでしょうか?
ちなみに事故当時の各種雑誌類等の同程度の中古車を
10台ほどピックアップして書証として提出しています。
以上宜しくお願いします。
282無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 22:41:29 ID:r/go8icY
>>281
和解。
283281:2006/01/31(火) 22:55:23 ID:jcTdoNp/
>>282
多分無理だと思います・・・。
交通事故証明書は相手が甲、こちらが乙で事故類型は追突の人身事故
という状態で保険の話し合い時、最終的にこちらが45%の過失までOK
としていたのですが、相手が認めず弁護士を出してきてしまい
どうしょうもないので裁判へ・・・
ちなみに相手は書類送検で刑事罰確定しています。
284無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 22:57:25 ID:Is8Dc0PH
>>281
とにかく相場でいくらついてるかの証拠をたくさん出すこと
ネットで探してみれば?
285281:2006/01/31(火) 23:02:02 ID:jcTdoNp/
>>284
最初に書いた通り相場を調べた物をまとめて書証で提出しています。
286無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 23:11:07 ID:2drYvcVJ
>>280
なんも分からんで本人訴訟でもしようとしてるの?
直接裁判所に行って、書記官とかに聞けば詳しく
教えてくれますよ。
287無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 23:20:31 ID:/QZbJRqc
>>286

なにせ「いつもの人」ですからw
288無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 23:21:52 ID:r/go8icY
>>287
いや、違うと思う。
いつもの人はもっと専門用語を使うよね。
289無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 23:33:42 ID:309j1xM0
>>288さんへ
よろしくお願いのうえご回答お願いします。
290無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 23:36:36 ID:c1H2X5kw
>>288
いや、違うよ。
いろいろ、手を変え品を変えてるから。
今回見破られたポイントは、一回レスしてくれた人に必要に再度のレスを求めてる所かな。
291無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 23:42:45 ID:r/go8icY
>>289
だから和解しろって。

>>290
うん、そんなような気がしてきた。
292無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 23:56:07 ID:I5Ojlcjx
>>261
不法行為でも可能だけど、債務不履行でもいいよ。
それに、法律構成は裁判官の仕事だから、当事者は事実さえ主張すれば
条文なんか書かなくても、あとは裁判官が指導してくれるよ。
民法641条や415条等が考えられるけど、はっきりしたことが分からないので
書かないほうがいいと思う。
大切なのは、いつ誰が何をしたのかをできる限り明確に事実を書くことだよ。
あと、金額は自分が納得いく金額にすればいいと思う。世間の常識よりも
自分が納得いくことが大切だから。
293無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 00:47:17 ID:5ZdLJu2S
立証責任についての質問です。
原告と被告のどちらにあるのですか。
294無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 02:03:36 ID:Y/QVeAOq
>>293
ケースバイケース。
295無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 02:32:23 ID:uYtUki6q
強制執行の手続きを調べているんですが
『公正証書受諾条項を記載してある場合
 債務不履行の際に裁判での訴訟の手続きを
 経ないで公正証書に基づいて強制執行を行う
 事ができる』
と書いてあるのですが、よく理解できません。手続きをせず
どのような方法で強制執行をすればよいのでしょうか
教えて頂けないでしょうか
宜しくお願い致します
296無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 02:34:02 ID:Y/QVeAOq
297無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 02:35:39 ID:71ZaTQTE
>>295
手続きをしなくてすむわけではない。
本案の勝訴判決のような債務名義を取る必要がないということ。
あとはぐぐれ
298無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 03:02:46 ID:uYtUki6q
>>296>>297
こんな遅い時間にも関わらず
速く、わかり易い回答ありがとうございました
299無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 07:05:19 ID:lk/g4wy7
>>292
ありがとうございました。
期間が短いので支払い督促でがんばってみます。
300教えてください:2006/02/01(水) 07:54:12 ID:9wp0CGJk
先日、家主に対して敷金等返却で小額訴訟を行いました。
被告側は裁判所の和解案を飲めず判決にいたりました。
おそらく被告側は判決にも納得しないので異議を申し立てると思います。
異議を申し立てられたらどうなりますか?
ネットで探したら
(訴訟は口頭弁論終結前にもどり、同じ簡易裁判所で通常裁判となります)
となっているので小額訴訟のメリットである1回の審理でなく、数回の裁判が
予想されますか?
あと「異議申し立てはできるが控訴ができない。」で異議と控訴の違いを
教えてください。
301無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 12:36:10 ID:PRiF0DTK
控訴もネットで調べればすぐでると思うんだが

少額訴訟の判決に不服があり異議申し立てをすれば
通常訴訟になる
敷金問題なら数回で解決だと思うが

通常訴訟で判決に不服がある場合は
その一つ上の裁判所に控訴することができる
控訴が認められればその裁判所で再び
争うことになる
302無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 14:53:12 ID:VuFgC/9P
最終の期日で、裁判官に「(和解ではなく)判決でいいですね」と言われて
原告被告双方とも「はい」と同意し、判決の日時を知らされました。
それでも、判決前に、裁判所から、和解の話が来るようなことはありますか。
303無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 14:55:09 ID:RZ4wN9EH
>>302
あり得ません
もしどうしても和解にしてほしいならすぐに裁判所書記官に電話して
どうしても和解したいからといって弁論再開してもらいましょう
304無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 15:03:26 ID:VuFgC/9P
303様

ありがとうございます。安心しました。
私も和解はあり得ないと思っているので
その方がよかったです。
もう交渉などしたくない相手でしたので。
305197:2006/02/01(水) 15:46:24 ID:IQTHqa/w
>>292
債務不履行による契約金返還を求めて訴訟を起こしている者です。
>>197 で書きましたように、相手は合意解約を反古にしています。

準備書面を作ろうとしているのですが、
元の契約の債務不履行を訴えればいいのか、
合意解除の約束を契約と捉えて
(電話での話と1枚の手書きの手紙だけです。契約と主張できるのか、という疑問もありますが。)
その合意解除契約の債務不履行を訴えればいいのか、分かりかねています。

> それに、法律構成は裁判官の仕事だから、当事者は事実さえ主張すれば
> 条文なんか書かなくても、あとは裁判官が指導してくれるよ。

ということは、原告側では、
準備書面にどちらの契約の債務不履行かを明記しなくても、

> 大切なのは、いつ誰が何をしたのかをできる限り明確に事実を書くことだよ。

とおっしゃるように、「契約は履行されていない。且つ返金もなされていない。」という事実を
明確に書けば、裁判官に適切に指導して頂けるのでしょうか?

どうぞご助言宜しくお願い致します。
306無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 17:43:39 ID:7ch9Su5Q
>>303
和解期日を指定するのに弁論再開する意味も必要もない。
307無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 20:23:39 ID:Aw5gsenz
証拠調べを行う前に陳述書を提出するのは法的に決まっているのですか。
慣例ですか。どのような効果があるのですか。
308無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 20:28:15 ID:ZxGna6sz
>>307
法的根拠はありませんが、証人尋問(当事者尋問)の前に陳述書の
作成を求めるのが慣例となっています
陳述書は書証として提出されますので証拠書類となります。
したがって主尋問の時間の短縮に役立ちます(陳述書に書いてあることを主尋問で省略できる)
また反対尋問の充実にも役立ちます(陳述書を見れば的確な反対尋問が可能)
309無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 20:41:12 ID:Aw5gsenz
>>308さんへ
ありがとうございました。
つまり、下記の流れと理解してよろしいですか。
訴状→答弁書→弁論準備(主張の整理)→証拠調べ(陳述書→証人尋問)→結審→判決

追加質問なのですが、
@証人尋問(当事者尋問)は、書証と人証と理解していいのですか。
A主尋問とは上記の流れの中でどの位置に位置する事になりますか。
B上記の流れのなかでの弁論準備(主張の整理)はどのようなことを行うのですか。
よろしくお願いします。
310休憩中 ◆tr.t4dJfuU :2006/02/01(水) 20:43:08 ID:OaZIH7x8
>292
理論的にはそうだが実務運用は異なることが多い。

>305
平成0年0月0日,原告と被告は以下の売買契約(で良いよな?)を締結した。
 商品  ・・・・ 
 数量  ・・・・
 引渡日 ・・・・
原告は,被告に対し,上記の売買契約の代金として〇〇〇円を支払った。

平成・年・月・日,被告は原告に対し,被告が上記売買契約の履行が出来なくなったこっと
を通知してきた。

平成・年・月0日,原告と被告は,本件売買契約を解除することに合意した。
平成・年・月¥日 原告は,被告に対し,本件売買契約の代金として支払った金員〇〇〇円
の返還を請求した。
しかるに,被告は〇〇〇円を返還しない。
よって,原告は,被告に対し,〇〇〇円及び平成・年・月¥日の翌日たる平成〇年ー月ー日
から支払い済みまで年5分(被告が商人なら6分:その場合には一番はじめにその旨の記載
をする。)の支払いを求める。


・・・・・
ところで,被告は何か反論してるのか?
311無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 20:46:27 ID:Xr4brAKa
当方は有限会社です。
販売した代金を相手が支払わないために
訴訟を起こしたいと考えています。
相手は個人です。
品物は住宅用のタンスです。

利息は6%請求できますか?
利息の取り決めはありません。


312無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 20:47:01 ID:ZxGna6sz
>>311 できます
313無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 21:06:30 ID:K+8p9ZhA
>>311
5%です
314無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 21:07:33 ID:Xr4brAKa
>>312
>>313
うーん。
5%でしょうか?6%でしょうか?
315無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 21:10:56 ID:ZxGna6sz
>>314
商行為だから6%
316無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 21:14:21 ID:Xr4brAKa
>>315
了解しました。
ありがとう。ございます。
ところで商行為とはどういうものですか?
317無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 21:15:13 ID:ZxGna6sz
有限会社がする取引は商行為になります
318無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 21:27:46 ID:Aw5gsenz
>>309
につきまして宜しくお願いいたします。
319無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 21:32:59 ID:ZxGna6sz
>>318
@証人尋問は「人証」です(陳述書は書証)
A主尋問は証拠調べの証人尋問に該当します
B弁論準備は当事者の主張が法的にどういう位置づけにあるか整理したりする手続です
 訴訟の前段階で主張の整理を行うことによって証拠調べの後から新たな主張が
 でてきたりしないように 主張を尽くさせるのです
320無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 21:37:09 ID:Aw5gsenz
>>319
催促の上、ご丁寧なご回答ありがとうございました。
321無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 21:46:09 ID:Aw5gsenz
>>319さんへ
度々申し上げませんが、
裁判で、証拠調べのときに法令以外の通達や要領や内規といった法令外の事項を
書証として主張した場合に、裁判所はその書証に対して拘束、
つまり証拠として採用しますか。
322無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 21:49:23 ID:ZxGna6sz
>>321
いつもの人ですね・・

証拠採用はするでしょうね
内規は裁判所を拘束することはありませんが、行政活動の基準として証拠価値はあるでしょうから
しかし内規が法律等に違反しているならばその内規を無視する判決を書くことも当然可能です
323無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 21:59:00 ID:Aw5gsenz
>>322さんへ ご回答ありがとうございました。
>内規は裁判所を拘束することはありませんが
とは噛み砕いていうとどのように理解すればよろしいのでしょうか。

よろしくおねがいします。
324無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 22:03:00 ID:71ZaTQTE
>>323
内規や行政指導が裁判所を拘束することはないって
今までも散々言われていたでしょ?
325無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 22:03:50 ID:ZxGna6sz
>>323
これが最後ですよ!w

内規はあくまで行政内部を拘束するにすぎないので
裁判所が内規が法的観点から間違っているという心証を抱いたときは
内規に反する心証を抱いてもいいということです
326無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 22:25:22 ID:Aw5gsenz
>>325
最後まで誠にありがとうございました。
つまり「拘束」という意味ができなかつたのです。ありがとうございました。

個別法の意図する法の主旨目的に反する内規に対しては、当該内規そのものに対しては
間違っているという心証を抱く事があるということが、拘束されないという意味
と理解しましたが、この理解でよろしいのでしょうか。
327無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 22:56:52 ID:Aw5gsenz
やさしい法律相談part159より移動してきました。

私は現在損害賠償請求訴訟を提起し、係争中の原告です。
口頭弁論において被告の弁護士は、私の第一準備書面に対し、準備書面を提出せずに口頭で反論してきました。
素人の私にとっては事前に準備書面として提出してもらいたいと思っています
(口頭で反論されるとゆっくり自宅で攻撃防御方法の戦略が練れない為)。
相談なのですが、

1 私が裁判官や被告に対し、被告が反論する場合も事前に準備書面として提出するよう求めた場合。
それに従うか否かは被告の任意ですか?裁判所の専攻事項ですか?

2 口頭弁論に録音装置を持ち込んで、審理を録音する事は可能ですか?
又、裁判官の承諾なしに録音して、それがばれた場合、何らかの不利益や制裁はありますか?

宜しくお願い致します。 
328無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 23:26:29 ID:wxO18DGB
>>310
>理論的にはそうだが実務運用は異なることが多い。
それは弁護士が訴訟代理人としている場合でしょう。
本人訴訟で弁護士と同じことを要求するなんて聞いたことがない。
特に訴え提起の段階では鉛筆書きした訴状でも受け付けてくれる。
条文上も口頭で訴え提起できるとなっているくらいだし。
329無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 23:40:40 ID:YvoSa7Fm
>>327さん、変わりにコピペありがとうございます。
改めてアドバイス宜しくお願いします。
330無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 23:41:47 ID:PRiF0DTK
>>327
とりあえず
後日追って答弁します
っていっとけば?
331無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 23:52:04 ID:YvoSa7Fm
>>330
それだと被告の準備書面が無いから攻撃防御の検討がしにくい(被告の主張を一部忘れたり
誤解したりする可能性がある)
332無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 00:08:51 ID:JluOgdBm
>>327
地方裁判所 原則事前提出(但し当日出す弁護士も多い)161条、規則79条
簡易裁判所 原則自由(但し普通は出すように言われる)276条
地裁や簡裁で即答できない事項なら相手の違法を主張すればいい。
主張しなければ責問権(90条)の放棄となるので注意が必要。

録音するには許可が必要 規則77条
333休憩中 ◆tr.t4dJfuU :2006/02/02(木) 00:09:00 ID:SD9dTn7J
>328
訴え提起の段階ではそうでも,弁論終結時には要件事実はそろえていなければ
いけない(民訴272条の規定も同旨)。
大体 訴訟物明示されてなければ抗弁等も網羅的にしていかなければならなく
なり争点が無限に広がりかねない。
裁判官としても処分権主義&弁論主義の関係上,釈明権の行使がせいぜいだろ
う。それ故,質問者のような弁論で話を聞かねばならなくなる。
おそらく話を聞いて,調書上体裁を整えるか,書記官に指示して書面を作成さ
せることになろう。

なお,口頭受理なんて実務上皆無と言っていいよ。見たことはあるけど・・・
鉛筆書きの訴状受理なんて,よっぽどドキュン当事者で裁判所が相手にするの
を放棄したとしか思えない(もしくは在監当事者の事件のカーボン紙による郵
送提出書面か?)。

・・・・
簡裁判事に過剰な期待するなよ・・・
334休憩中 ◆tr.t4dJfuU :2006/02/02(木) 00:11:03 ID:SD9dTn7J
>327
相手に書面で出すように伝えればいい。

裁判所の調書にも残されず,書面も出ないなら(あなたの主張自体が失当等出ない限り)
反論する必要もない。
335休憩中 ◆tr.t4dJfuU :2006/02/02(木) 00:15:51 ID:SD9dTn7J
>327
録音はやめれ。裁判所を敵に回すし,以後何のアシストももらえなくなるものと覚悟スベシ。
裁判所の調書に相手の反論が記載されているかは担当書記官に聞くといいよ。

まあ,弁護士ならほぼ間違いなく同趣旨の内容の記載された準備書面を出すはず。
336305:2006/02/02(木) 00:50:44 ID:fZmZ2pDD
>>310
またまたお世話になります。
例文までupして頂き本当にありがとうございます。

今回の訴えでは、問題点が2つあります。

1.解約は原告から申し入れました。
その理由というのは、>>197 で書いた錯誤、不実告知、不利益事実不告知などですが、
弁護士さんには、それを裁判で証明するのは大変難しく、
素人が勝訴するのはまず無理である、と言われました。
ですので、債務不履行を訴えております。

2.売買契約と同時に請負契約を結んでおります。
(共に、発注者は原告で、受注者は被告です。)
合意解除では、「かかった経費を精算し、差し引いた残りの契約金を返還する。」という約束です。
被告が、「経費がかかっているので、返金すべき契約金は残っていない。」というので、
(実際は、多くても、1/10程度しかかかっていない筈です。)
精算を求めたところ、返事を寄こさず、催促してもなしのつぶてです。
それで、訴訟を起こしたところ、答弁書では、
「受け取った契約金をはるかに超える経費がかかっている。」などど嘘を並べ立てています。

勿論、その立証責任は、被告にあると思いますし、
解除合意の後、原告が精算を求め、応答のない被告へその後催促状を送っても、
なんら返答できなかった事実が、被告の原告に対する債務が残っている間接事実であるとして、
訴えていくつもりです。

(続きます)
337305:2006/02/02(木) 00:51:58 ID:fZmZ2pDD
(336の続きです)

原告が被告へ契約金支払い
   ↓
合意解除による契約金の精算督促
   ↓
被告が無視、相当期間が経過
   ↓
履行遅滞により、原告に解除権が発生
   ↓
原状回復義務により、被告に返金の義務

という図式で、訴えるつもりなのですが、
債務不履行は間違いないとしても、
>>305 に書きましたように、
> 元の契約の債務不履行を訴えればいいのか、
> 合意解除の約束を契約と捉えて
> (電話での話と1枚の手書きの手紙だけです。契約と主張できるのか、という疑問もありますが。)
> その合意解除契約の債務不履行を訴えればいいのか、分かりかねています。

というところで悩んでいます。
アドバイス頂ければ有難いです。

338無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 00:58:10 ID:JluOgdBm
>>333
>訴え提起の段階ではそうでも,弁論終結時には要件事実はそろえていなければ
それはそうでしょう。だから、事実を明確にするように特に強調したのです。
普通質問者はここで質問して訴状を作成します。
そして、裁判所へ行ってまず何をするのか。それは裁判所書記官に見てもらうでしょう。
そして書記官は、条文がどうのというよりも、裁判官が読んで事実を把握できるかを考えます。
もちろん条文があったほうが裁判官としてはいいのかもしれない。
しかし、素人には無理です。書記官も最低限のことが書かれているのかをチェックするのが精一杯でしょう。
条文を下手に書いて間違えるよりも何も書かず、訴状提出の際書記官にアドバイスをもらうか
裁判官にアドバイスをもらう方がよほど安全だと思います。

>なお,口頭受理なんて実務上皆無と言っていいよ
もちろん条文と実務は全然違うことは知っています。
そして、素人が作った訴状です。間違いや意味不明な表現は多いでしょう。
書記官が手直しした場合、出直して来いという裁判所もあるかもしれませんが
そのまま受け付けてくれる裁判所もあります。
裁判官の手には書記官が手直しした物が渡されるのかもしれませんが。
339休憩中 ◆tr.t4dJfuU :2006/02/02(木) 01:34:18 ID:SD9dTn7J
>>338
・・・。条文を指摘しろとは言っていないが債務不履行と解除の区別は必要でしょ。
相談者の書き込みを見る限り担当書記官は受動的な方のようですが裁判官は当事者
主義を徹底する方のようですよ。
ちょっと勉強されている方のようですが,あまりにも実務経験不足を感じますね。

>>305
事実経過からすると私のあげた例文では駄目ですね。

債務不履行にこだわっておられるが,
「合意解除」による契約金の精算督促  ・・・ここで合意解除してるんですよね?被告は否認してないの?
   ↓
被告が無視、相当期間が経過
   ↓
履行遅滞により、原告に解除権が発生  ・・・ここの解除は何?「合意解除」の解除は出来ないよ。

だから「合意解除」の履行を請求(具体的には原状回復,即ち既払金の返還)となると思われる。

被告が「合意解除」の主張を争っているわけではなければ,
あなたの言われるように「合意解除」の中身・どのように既払金を返還するのかが問題。
被告が経費に使ったというならば,その点をあなたが否認し,被告が経費の出費について立証していく
ことになるはず。

・・・って弁護士に相談してるならこの辺の説明はもらったでしょ?もうちょっと事情ある?
「合意解除」を被告が争っているのなら法的構成を変えた方が無難でしょうが。


340無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 01:37:08 ID:vb/GnPRV
遅レスですが。
>>193
ホームページをプリントアウトした書面と同様にファクシミリによって受信
した書面,電子メールによって受信しプリントアウトした書面なども同様の
問題があります。これらはいずれも発信者及び受信者の手元にある書面がそ
れぞれ「正本」と「副本」に類似した関係となりその両者ともに原本である
という見解もあります。

>>196
調査嘱託は,自然人に対して行うことはできません(民訴法186条)。その
ホームページが何らかの団体によって制作されたものであればよいのです
が,個人が作ったものであり,その成立を立証しようとすれば,作成者を
証人尋問するしかないと思います。


>>291
>それに、法律構成は裁判官の仕事だから、当事者は事実さえ主張すれば
>条文なんか書かなくても、あとは裁判官が指導してくれるよ。

いい加減な回答をしないでください。「処分権主義」を理解していますか?
訴訟物を特定せずに何を審理しろというのですか。場合によっては訴額も
変わってくる。補正命令の対象になる。 
341休憩中 ◆tr.t4dJfuU :2006/02/02(木) 01:40:24 ID:SD9dTn7J
(つづき)
裁判所には337のを示せば良いでしょう。
なお,336で使われている「間接事実」とか337の「債務不履行」等は法律用語とし
ては疑問のある使い方(っていうか,はっきり言うと「間違い」)なので,慎重派の
裁判官だとその辺にこだわって迷走するから止めときなされ。
この意味では338さんの指摘は正しいと思うよ。

342無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 01:56:10 ID:vb/GnPRV
>>328
鉛筆書きの訴状は受け付けません。そんなもの提出したら
全部消しゴムで消されても文句言えませんよ。

>>334
理論上はそうですね。ただ普通の書記官なら調書に記載します。
そうでなくても,裁判官が記載を命じます。
343休憩中 ◆tr.t4dJfuU :2006/02/02(木) 02:04:17 ID:SD9dTn7J
>342
>理論上はそうですね。ただ普通の書記官なら調書に記載します。
>そうでなくても,裁判官が記載を命じます。
通常は,書記官が法廷後に「今の書面で出されますよね?」って聞いてくるw
344無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 08:45:00 ID:s3Qv5un5
処分取り消し訴訟の場合、その違法性を拒否するのは行政庁つまり被告側
と判例や学説に記載されていましたが、立証責任を行政庁側に負わす文面
は準備書面にどのように記載すればよいのですか。
また、いつの段階でその旨の書面を提出すればよいのですか。
345300:2006/02/02(木) 08:48:22 ID:S1mCWzUw
>>301へ どうもありがとうございます。

控訴とは上級の裁判所に審理を申し立てることで
異議とは小額訴訟の判決に対して不服があるとき同裁判所に審理を
求めること

異議審理はほとんど判決を下した裁判官が行うことが多いらしく
ほとんど一度出た判決内容から変わることがないらしい。
異議審理後の判決に対して不服があっても上級裁判所の異議、訴訟できない。
大きく変わる証拠等がなければ一回で終わりらしいです。

私としては小額訴訟だから一回で終わると思い、原告側からの証拠をすべて出し切った
ので何もないのが不安です。
ネットや本を参考に敷金返還、小額訴訟を起こしたが異議審理についての対応が少ない
346無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 08:54:42 ID:s3Qv5un5
弁論準備というのは訴訟時に必要となるであろう文書収集等を行うことをいうのですか。
347無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 17:01:22 ID:DP1+lu3T
都市計画法の開発許可申請を行い不許可処分になりました。
数年かけての申請の上の不許可処分です。
処分の取り消し訴訟のみではなく、義務付けの併合提起を考えています。
義務付けを併合する場合、訴訟上、難しいのですか。
行政庁に対して義務付け併記を取り消しと同時に行う時、
つまり、義務付けが認められるとき原告側はどのようなことを立証しなければ
裁判所に認めてもらえないのでしょうか。
348無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 18:03:12 ID:In+SITAx
いつもの人乙
349無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 18:14:38 ID:ZqVz9kXI
>>345
全部出し切って負けたのなら、異議を出しても意味なし。
また負けるだけ。
ついでに言っとくと、その後に控訴したって結果は変わらん。
350無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 18:22:07 ID:DP1+lu3T
>>348
いつもの人乙ってどういうことです?
>>347
がいつもの人つていうのをそれじゃ証明してくださいよ。
IPアドレス確認して言われているのですか。
全国には色々な類似している事例が多数あるのですよ。
それで証明も出来なくていつもの人っていわれては、このレス信用できなくなります。
1時間は待ちましたよ。それが「いつもの人乙」ですか?
351無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 18:29:50 ID:ZqVz9kXI
>>350
信用しなくていいです。
ってか、2ちゃんねるなんて信用しちゃダメです。
早くパソコンの電源を落として、弁護士会の法律相談の受付に電話してください。
352無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 19:02:43 ID:WgR0sEus
いつもの人って本は何読んでるの?
塩野は持ってるって言ってたよね?
宇賀や原田は持ってる?
353無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 19:05:47 ID:x3uOZMNj
920 :無責任な名無しさん :2006/02/02(木) 18:50:51 DP1+lu3T
夜の生活ゥ?
寝室も別々でぃ、嫁なんかじゃ、立たねーよ
わるかったなぁ。



40才結婚15年目。

921 :無責任な名無しさん :2006/02/02(木) 18:55:42 DP1+lu3T
昔はよかったなww
俺らはいつもラブラブで毎晩、嫁がしてほしいって言うから
キスして、キスしながら乳首を指で弄って、立ってきたら口で
チュウチュウ舐め舐めペロペロしまくって、そこから腋、首筋、背中
おなか、太もも、足の指と舐めまくって、それから四つんばいにして
アナルを吸って、舐めて、ベロ入れて、もう嫁がクリちゃん我慢でけへんって
言ってきたら、いよいよ俺の大好きなクンニの時間。
かるく20〜30分責めまくったら最低4〜5回は逝かすよ。そのうち
嫁がティンティン欲しいって言い出すから69からアナルの舐めあいっこして
お互い口の周りがベトベトになりながら抱きしめあって合体。
そして逝く時はキスしながらお互いの手を握り締めてイッキにイック〜!
いつもこんな感じで1時間以上は絶対スキンシップしてたよ。
354無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 19:16:46 ID:DP1+lu3T
あげまんってなんのことですか。
ご回答お願いします。
355無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 19:19:20 ID:DP1+lu3T
さげまんってなんの意味ですか。
ご回答お願いします。
356無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 19:22:11 ID:DP1+lu3T
>>352
だれに言ってるの。
全部もってるけど実務と教科書は違うでしょ。
だから、質問したわけでしょ。
その回答が「いつもひと乙」
質問者舐めてるの。
357無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 19:24:53 ID:x3uOZMNj
>>356
あなたが聞いてるレベルの質問は行政法の教科書を読んでいれば載ってます
358無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 19:28:51 ID:DP1+lu3T
若妻が他の男とセックスしているのを見たい
359無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 19:36:28 ID:DP1+lu3T
>>357
実務と本は違います。私たちは現場で仕事をしています。
その時時の質問に対して、教科書をよめでは不安なのです。
だからこのようなスレも存在しているんでしょ。
だから質問したら「いつもの人乙」じゃないですか。
質問する身にもなってくださいよ。
回答者みたいに机上論でいわれると、ましてや、「いつもの人乙」。
そういうならIPアドレスここに提示してくださいよ。私の。
360無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 19:37:43 ID:DP1+lu3T
ま○こ
361無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 19:40:08 ID:DP1+lu3T
ペ○ス
362無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 19:40:27 ID:WgR0sEus
塩野に10ページもさいて書いてあるじゃん。
それで足りないなら弁護士に聞きに行けよ。
363無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 19:43:58 ID:DP1+lu3T
新妻の喘ぎ声♪
364無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 19:55:40 ID:DP1+lu3T
>>362
わからないから聞いたまで。今、塩野の本は紛失している。
だから
書いてあるなら解答してくださいよ。
365無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 20:11:33 ID:NvkKr7gA
>>362
図書館で入る時には借りる、急用の場合に行っても誰かが借りてたら
見るわけにも行かないでしょ。そういうお金がなくて図書館で借りたり
返したりしている人も入るわけなのですよ。わたしみたいに貧乏しながらの
零細企業の従業員も全国にはいるわけ。わかりますか。
だから、質問しているわけですよ。
貧乏人が弁護士の所に直接行く時間がありますか。
ある程度、前知識を得て短時間に相談にいく知識を得る場所であっても
このスレの有り方として活用するのも一案だと思いますがね。
366無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 20:13:41 ID:x3uOZMNj
>>365
普通の人はきちんと自分の事案を説明してアドバイスを求めるんだけれど
あなたの場合はいつも自分の事案を全く説明しないでしょう
そういうのは法律相談とはいわないんですよ
367無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 20:18:00 ID:NvkKr7gA
>>366
してるじゃないか>>347で。
それともいちいちSEXするときみたいに時系列にカキコしないと回答出さないということですね。
分かりました。
368無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 20:19:07 ID:x3uOZMNj
あなたの場合事案が毎回異なるんですよね・・
369無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 20:26:48 ID:E7cLM5he
「いつもの人」とマジで会話しなくてもw。
最初は、訳有りの相談者かと思っていたのだが、単に基地○みたいだね。
つーか、そろそれ出訴期間が過ぎるから、訴訟起こすなら、早く起こしてほしい。
370無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 20:33:38 ID:WgR0sEus
会社で必要なら経費で落ちる。
開発許可申請って,1ヘクタール以上の開発に必要なんだから
そんなに大きな計画の立てられる会社が零細なわけがない。

塩野がないなら,原田や宇賀に載ってるよ。
371無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 20:46:03 ID:NvkKr7gA
>>370
>そんなに大きな計画の立てられる会社が零細なわけがない。
そういう発想自体が教科書的発想というんですよ。
372無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 20:52:11 ID:x3uOZMNj
あ、それから「いつもの人」の質問に答えたくない理由は
回答しても、すぐ次の質問が待ってるからだよ
いつもの人の疑問は永久に終わりがこないからね
373無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 20:56:26 ID:NvkKr7gA
>>372
「いつもの人」っていうけど本人特定してもの言ってるんでしょうね。
確認したいんですが。単なる言葉尻や雰囲気でいってるわけではないでしょうね。
IPアドレス確認の上、回答拒否と受け取ってもいいんですね。
374無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 20:57:49 ID:E7cLM5he
>>371 じゃあ、どういう発想なの? と釣られてみる。
375無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 21:21:04 ID:NvkKr7gA
>>371 じゃあ、こういう発想なの と釣られてみた。
376無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 21:22:25 ID:NvkKr7gA
新妻の柔肌www と釣られてみる。
377無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 21:24:56 ID:NvkKr7gA
>>369
誰か訴訟を起こすといいましたww
378無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 21:32:04 ID:NvkKr7gA
>>369
「考えています」 とはカキコしたけどさ。
379無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 21:35:41 ID:NvkKr7gA
>>348->>379
30無駄レス。
380無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 22:23:33 ID:SQ8APC6v
すみません。どなたか教えて下さい。
証人尋問・当事者尋問についてです。
準備書面で主張していない事実等について証人又は当事者に対して尋問をすることは可能ですか?
381無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 22:47:09 ID:jXXKxZvk
>>380
人妻ならスナップ写真程度でも抜ける可能性があります。
382無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 22:59:55 ID:jXXKxZvk
今夜のクリちゃんめっちゃカワイイやん(*´Д`)ハァハァ
383無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 23:03:54 ID:ZqVz9kXI
>>380
スレをもうちょっと上から見れば解るんだが。
基地外が湧いているので、2ちゃんねるで回答を得る事はあきらめて。
弁護士会の法律相談へ行ってください。
384無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 23:18:29 ID:QNv+05K3
>>380
尋問事項書を提出しておけばいいのでは?
>>383
確かに、ちょっと変なのがいるけど(笑)
「弁護士に相談せよ」ってのはここでは求められてない答えだし
やめましょ。
385無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 23:21:32 ID:ZqVz9kXI
>>384
>「弁護士に相談せよ」ってのはここでは求められてない答えだしやめましょ。
そんな事はない。
そもそも、本板のローカルルールの5条の通り。
386300:2006/02/02(木) 23:23:08 ID:S1mCWzUw
>>346
私は原告として証拠等はすべて出しきって満足な判決だった。
被告は判決に納得してないのでおそらく異議が出されると思う。
原告として異議審理時に相手側が新たに出す証拠がどんななものが出るかが不安である。

あと、開廷時に被告も小額訴訟として進めていいと同意したから異議はできるが
通常訴訟にある反訴、控訴はない。
387380:2006/02/02(木) 23:25:00 ID:SQ8APC6v
>384
なるほど。ありがとうございます。
388無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 23:45:30 ID:lWPURR+S
>>339
お前何言ってるんだ?
>相談者の書き込みを見る限り担当書記官は受動的な方のようですが裁判官は当事者
>主義を徹底する方のようですよ。
>>261これはどう考えても訴訟提起前の話だろ。
よく確認もせずに人を批判するな!
389無責任な名無しさん:2006/02/03(金) 00:02:09 ID:lWPURR+S
>>291
じゃあ聞くけど訴訟物ってなんだ?素人に説明できるか?
専門家でも対立が大きい。判例は旧訴訟物理論を採っているといわれているが
新訴訟物理論に近づきつつある。そんなこと素人にわかるか?
弁護士なら709条で敗訴したあと415条で訴え提起してきたらアホかと言えるが
素人にそんなこといえるのか?
もちろん訴訟物は特定しなければならない。しかし、素人には弁護士ほどの厳格さは要求されていない。
裁判所に置いてある記載例、弁護士会のホームページ、どこにも条文なんか書いていない。
それに丸投げしているわけではない。考えられる条文を指摘した上でより大切なことをアドバイスしている。
もう少し考えてかけ!
390無責任な名無しさん:2006/02/03(金) 00:14:59 ID:KtCm40vH
>>342
鉛筆書きの例はあくまで弁護士と素人の違いを強調したに過ぎない。
全文読めばそのくらい分かるでしょう。
前にも書いたが、素人が作成した訴状は間違いが多い。そんな時書記官は
鉛筆書きで訂正してくれる。もちろん作成し直すように勧めるのが通常だが
場合によればそのまま受け付けてくれる。
口頭での訴え提起すら条文上は認められているのである。
その裁判所の取扱いが間違っていると一体誰が言えるであろうか。
391無責任な名無しさん:2006/02/03(金) 00:23:37 ID:ZmjcNq8M
これからNHKに対して債務不存在確認訴訟を
提起しようと思うのですけど、この場合、裁判所は
東京になってしまいますか?
ちなみに自分は田舎に住んでるのですけど、地元でも
大丈夫でうか?
東京に移送されてしまいますかね?
392無責任な名無しさん:2006/02/03(金) 00:29:13 ID:wa/hDOdn
受信料債務の不存在確認なら認められないからやめたほうがいいと思うよ
393無責任な名無しさん:2006/02/03(金) 00:44:50 ID:ZmjcNq8M
>>392
スレ違いかもしれませんが、どうしてですか?
394無責任な名無しさん:2006/02/03(金) 00:48:27 ID:wa/hDOdn
法律上支払義務というか契約締結義務があるから
395無責任な名無しさん:2006/02/03(金) 00:59:25 ID:ZmjcNq8M
>>394
本当?契約締結義務って、どこに書いてあるのかな?
396無責任な名無しさん:2006/02/03(金) 01:16:04 ID:N8dd2Gd+
>>395
そんな事も知らない人間が、どうやって債務不存在確認訴訟なんてする気なんだろ。
その程度、自分で調べられないのなら、訴訟なんて考えるだけ無駄。
397305:2006/02/03(金) 01:29:18 ID:sscHE6Ct
「裁判手続」から少しずれるかもしれませんが、お許し下さい。

>> 339
ありがとうございます。
誠に恐縮ですが、「乗りかかった舟」と、もう少しだけお教え下さい。

1度目の訴状訂正申立を提出した後、提訴した裁判所(簡裁)の書記官から裁判官の指示として、
「できれば・・・」と、請求の原因の書き直し示唆がありました。
遠回しながらも、何度も「債務不履行」という言葉が出てきて、これの追加示唆と考えられた為、
請求の原因を債務不履行として書き直し、ようやく期日の連絡がもらえたという経緯があります。
(その後、職権により地裁へ移送されました。ですので、第一回口頭弁論の裁判官は別の裁判官です。)

この経緯から法律知識のない原告は、
被告が原告の度重なる催促にも応じず原告へ連絡をして来なかった事により
債務が履行されていない、返金もなされていない状態で相当期間が経過しているのだから、
民法541条により、「履行遅滞等による解除権」が発生し、
最初に結んだ売買契約と請負契約の解除が可能となる可能性、
ひいては原状回復義務により契約金全額返金の要求ができる可能性が出てくるのではないかと考えました。
それなら、経費の算定など面倒な過程を経ずして、契約金を取り戻せる可能性があるのではないかと考えたのですが、
これは全くの筋違いなのでしょうか?

(続きます。)
398305:2006/02/03(金) 01:30:37 ID:sscHE6Ct
(397の続きです。)

売買契約と請負契約が全くただの一片も履行されていない状態で、
2年以上もの間、原告からの催告を無視し続け、
経費精算の約束を反故にし、(仮に被告が言うように、経費が契約金を上回っていたとしても、
その説明責任を果たし、契約解除に応じる義務がある筈です。)
時効を待っているだけのような状態だったにも関わらず、
経費精算を条件とした合意解除の約束がある以上、
経費を支払わなければならないのでしょうか?

被告は、合意解除について積極的に認めてはいないものの、
否認はしていません。
「見舞金くらいは渡してもよい。」と言ったことは認めているので、否認はしてこないと思います。
あくまで、「経費は契約金よりはるかにかかっている。」ということを主張してくると思れます。

確かに弁護士さんに有料の法律相談で2度ほど相談致しましたが、
2度目の相談で不信感も芽生え、今はこのスレより他に頼るところがありません。
どうぞご回答宜しくお願い致します。

(長文失礼しました。)
399無責任な名無しさん:2006/02/03(金) 01:34:19 ID:ZmjcNq8M
>>396
でさぁ、結局書いてあんの?
400無責任な名無しさん:2006/02/03(金) 02:15:11 ID:s/CnocSF
本人尋問について質問です。
異様にあがり症なので、本人尋問は拒否したいと思います。
少しは不利になるかもしれませんが、元々、本人は自分に有利なことを言い、
自分に不利なことは言わないのですから、拒否の影響は小さいと思うのですが、
どうでしょうか。

また、陳述書?本人尋問拒否釈明書?のような文書は出すべきでしょうか。
よろしくお願いします。
401無責任な名無しさん:2006/02/03(金) 02:18:26 ID:1yah2p2G
訂正
>>389>>340に対する反論。
裁判所の人間は上から人を見下したような発言をする。
一般国民の視点に立って物事を解決しようとしない。
裁判所が人権保障機関なら国民の視点に立って解決することが大切である。
理由を一言も付さない決定すら見たことがある。
今度、裁判員制度ができたが、法律知識のない人がいてもお荷物にしかならない。
しかし、世間知らずの裁判官がこうも多くては世間の常識を知らしめるためにやむをえない。
402休憩中 ◆tr.t4dJfuU :2006/02/03(金) 06:16:13 ID:NuCGMP3w
>400
尋問であがらない人のが少ない。真摯に答えればいいから尋問拒否は避けた方が良いよ。
>401
・・・偉そうなこという前に相談に乗るならそれなりに勉強しろよ。

>305
簡裁が移送したということは 簡裁の書記官の話は聞かなかったことにしといた方が良い
と思う。結局,簡裁では事案&法的整理に方向性をつけられずに投げ出したってことだか
ら。

で397に書いてある構成は何の間違いもない。
398の内容は基本的にはそうだとしかいいようがないが経費が認められるか否かは事案の
解決の具体的帰結も加味されるから,あなたの書かれているとおりならそれ程心配しなく
ても良いと思う。
397と398はこれまでに比べとても分かりやすく書いてあるね。
で398にあるように,合意解除構成はあなたにとって397での構成に比べ不利益になる可
能性は無くはないのですが,397でも相手方は経費をさっ引くのは法的には可能。
個人的には 397構成も考えたが事実としては合意解除をしているので,そちらで構成し
ているんだとした方が裁判所にも理解しやすいだろう。相手が合意解除を争うなら397構
成を予備的に主張すればいい。
相手が経費を主張してくればその点については,相手に裏付けとなる書証を提出するよ
うに言って,出てきた書証を見て認否すればいいだろう。
403無責任な名無しさん:2006/02/03(金) 11:58:05 ID:s/CnocSF
>>402
ありがとうございます。
尋問中に相手の質問で泣き出してしまっても、
拒否するよりマシでしょうか?

刑事裁判ドラマでは、弁護士が本人に一切の発言をさせず、
有利な判決を得るものを見たことがあるのですが・・・・。
404休憩中 ◆tr.t4dJfuU :2006/02/03(金) 19:23:03 ID:NuCGMP3w
>403
困ったらわからない,覚えていないでもいいよ。
基本的に尋問でひっくり返る事件はほとんど無いよ。
405無責任な名無しさん:2006/02/03(金) 22:17:23 ID:TeOdrRNL
>>404

403様ではないのですが、「尋問でひっくり返る事件は殆どない」というのは
本当でしょうか?
確かに、本人尋問前に提出された書類等の方が中身も膨大で濃いものですし、
尋問前に裁判官は争点をまとめるのですが、その段階でほぼ心証が決まっていても
おかしくはないですが。
406無責任な名無しさん:2006/02/03(金) 23:48:57 ID:bxJ+xEct
>>402
>・・・偉そうなこという前に相談に乗るならそれなりに勉強しろよ。

お前人間として最低だな。
>>388で指摘したとおり、明らかにお前が間違っている。
人間誰でも間違いはあるから、謝罪すれば許そうと思っていたが、
お前はそんなことしか言えないのか。
お前のようなのを人間のクズというのだ。
早くこの世から消えてなくなれ!
407休憩中 ◆tr.t4dJfuU :2006/02/04(土) 00:27:03 ID:uuGpuLDX
>405
皆無ではないが,裁判官としては法的安定性を重視(ぶっちゃけていうと上級審で自分の判決が
ひっくり返らないように考えること。)するから,堅い方向から認定していく。
立証責任や書証の存在,事件の筋で大体の事件は予測がつく。
中には決定打が無くて白黒つけるのは尋問ってのもあるけれども(例えば物損の交通事故事案で
双方の主張が真っ向対立してる場合である程度の条件が揃った場合),事件数から見た割合は1割
も無いだろうな・・・

>406
いや,提出してるって。ちゃんと読めよ。簡裁から地裁に移送されてるって。
408休憩中 ◆tr.t4dJfuU :2006/02/04(土) 00:41:10 ID:uuGpuLDX
まあ,内容読んで手直ししてくれる書記官はかなり良心的だし知識的にも自信が
あるんだろうな。何かあったら責任問題だし。

ということで通常は書面をもっていったらそのまま受理されて終わりだよ。
書記官の考えと裁判官の考えが対立することだってあるだろうし。裁判官同士で
もそうだから(これは裁判官が交代して旗色が変わる事件ってのもあるという意
味)。

>406
まあ,提訴前後どっちにしろおまえさんが勉強不足なのは明白だよ。
裁判所の判断がおかしいっていってる連中は自己の落ち度に気づいてないだけな
んだよってことがほとんどだよ。
409休憩中 ◆tr.t4dJfuU :2006/02/04(土) 00:49:13 ID:uuGpuLDX
煽るだけ煽って何だが,ちょっと出かけなきゃならん。

このスレの住人に理解しておいてほしいのは,書記官さんもかなりレベルにばらつきがある。
高卒から大学院卒まで幅広くいるし,中には司法試験合格者なんてのもいるからね。

まあ手続的なことは非常に詳しいし,そのへんは信頼しても良いと思うが,実体法的なことは
踏み込むのは,やはり躊躇うのが裁判所の職員としてはあるべき姿なんではないかと思う。
実際にあなたが相手方なら,書記官が知恵つけてたら不公平だと思うでしょ。
裁判官がやったって場合によっては重大な問題を生じさせかねないのだから・・・

ちゅうわけで,自分で裁判をやろうという人は最低限の裁判のルールは知っておくべきでしょ
う。まあ,そんなことも知らずにこのスレで回答するやつもいるので2chクオリティーって
ことで。
410無責任な名無しさん:2006/02/04(土) 00:57:58 ID:rN7yZUWB
>>408
>裁判所の判断がおかしいっていってる連中は自己の落ち度に気づいてないだけな
>んだよってことがほとんどだよ。

あいかわらず自分達だけが正しいか。神様にでもなったつもりか?
それだけ裁判所の常識は世間の常識とかけ離れている証拠だな。
それに、>>407と書き方が違うところを見ると、レスを確認して自分の間違いに気づいたようだな。
それでこの書き込みか。
お前は決して自分の過ちを認めない人間なんだな。
職場でも間違いだらけの判決を出しているんじゃないか。
お前に裁判される人がかわいそうだ。
411無責任な名無しさん:2006/02/04(土) 01:26:30 ID:/eWGcu4I
407様

教えていただき、ありがとうございました。
ほっとしました。尋問ですっかり相手方の弁護士に言いくるめられたような感じでしたので。
412無責任な名無しさん:2006/02/04(土) 02:01:33 ID:489co49M
妻の不貞で損害賠償請求を本人訴訟でしていますが、
二人とも(妻・不貞相手の男)肉体関係は
無いと言い張っていますが、
(メールでの好きだの云々は
証拠で提出しています。)裸で抱き合っている
二人の写真を見つけてもっていますが、
まだ、証拠として出していません。
裸の写真を証拠として出しても問題はありませんか?
露骨で裁判官の心証が悪くならないかと
又、賠償額を途中から増額する事は可能でしょうか?
出来るのでしたらどのような手続きをすればよいか
教えて下さい。

413無責任な名無しさん:2006/02/04(土) 02:05:30 ID:EOqqkRBm
>>412
弁護士会の法律相談へどうぞ。
414にせ弁護士:2006/02/04(土) 02:35:07 ID:ZITq0hfR
>>412
出しなって。。。
相手が否認しているんなら、何の遠慮もいらねーよ。
請求は拡張申立可。対応する訴額の印紙を納めてね。
415無責任な名無しさん:2006/02/04(土) 06:23:28 ID:4eowkJRd
>>404>>407
丁重に御回答頂き
ありがとうございました。
416無責任な名無しさん:2006/02/04(土) 10:10:00 ID:489co49M
>>414回答有り難うございます。
拡張申立は書記官に申し出れば
良いのでしょうか?
それとも最初に訴訟を受け付けた
所に申し出るのでしょうか?
417305:2006/02/04(土) 14:34:07 ID:pvBLofGN
>>410
誤解の元となったメッセージを書き込んだ人間です。
貴兄は、>>261にレスされて、ずっと>>261のことのみにこだわっておられるのですが、
実は私がその後、貴兄宛に>>305で書き込みをしているのです。
>>261>>299で終わりましたが、私の方の書き込みはまだ続いており、>>339,
>>341を含め、大変ご親切にご回答頂いています。
だから、
> 条文を指摘しろとは言っていないが債務不履行と解除の区別は必要でしょ。
> 相談者の書き込みを見る限り担当書記官は受動的な方のようですが裁判官は当事者
> 主義を徹底する方のようですよ。
と、書かれているのです。
私の裁判は、>>407で書かれているように、簡裁から地裁へ移送されています。

専門的な議論の展開は別として、
ご自身へのMsgの見過ごしによる(無視ではないですよね?)瑣末なことに拘って
批判を展開される方と、あえてそのような瑣末なことをかわされる方。
どちらが大人の対応かは、言わずもがなかと思います。

>>402
いつもありがとうございます。
今から出かけなければなりませんので、後でまた書き込みさせて頂きます。


418無責任な名無しさん:2006/02/04(土) 17:42:02 ID:9rP1AduE
民事事件の宣誓ではみんな起立するのに、
刑事だとそうでないのは何か根拠があるのですか?
419無責任な名無しさん:2006/02/04(土) 17:46:00 ID:EOqqkRBm
>>418
起立するよ。
そこらへんを、どこまで徹底させるかどうかは、地裁ごとに違うけど。
420無責任な名無しさん:2006/02/04(土) 19:00:05 ID:ISqjM5MT
債務整理についての条件やデメリット等、何でも良いので、情報があればお願いします。
421無責任な名無しさん:2006/02/04(土) 19:02:14 ID:2mwh6Id9
>>420
クレジット板行け。
422無責任な名無しさん:2006/02/04(土) 21:22:25 ID:XdxCuKT/
>>418
宣誓時の規律に関する条文(民事訴訟規則112条2項、
刑事訴訟規則118条4項)の解釈が民事と刑事とで異なる、
という見解もあるが、実際は、裁判長の判断による。
423無責任な名無しさん:2006/02/04(土) 23:36:43 ID:gKl8FV8G
>>417
お前も平気で人を誹謗中傷する人間なのだな。

>ご自身へのMsgの見過ごし(無視ではないですよね?)
まず、これまで一度も接触がなかった人に対して、自分勝手にMsgを入れるのは
質問書の態度として大変失礼である。
次に、先に休憩中が回答したのであるから、回答は不要であろう。
最後に、回答してもらえなかったからといって、Msgの見過ごしと決め付けるのは大変無礼である。

>瑣末なことに拘って
お前のMsgなど最初から相手にしていない。
平気で人の批判をする人間に対して発言しているだけだ。
レスをよく確認しろボケ!
最初に絡んできたのは休憩中だろが。
最初に批判を開始したのも休憩中だ。
お前のような人間のクズは早く死ね!
424397/398:2006/02/05(日) 02:14:09 ID:hRKPbAgK
再度のスレずれ申し訳ありません。

>>402
ご説明ありがとうございます。
他の方へのレスと併せ、状況がよく飲み込めました。
その上で、もうひとつだけご意見をお聞かせ頂けないでしょうか。
ご親切に甘えて申し訳ありませんが。

私が経費精算という方向性で進めたくない大きなの理由のひとつは、
今回の請負契約が建築に関するもので、且つ一般的でない契約内容によるものだからです。
コンストラクション・マネージメント、分離発注等、裁判官が全く知らない内容を説明し、
理解してもらわなければなりません。

被告は過去にも調停を起こされているらしく、その時は調停委員を丸め込んで、
いえ「丸め込んだ」というより「だまくらかした」という方が正確な位、法外な金額を算出させ、
調停を無駄にさせたようです。
(まあ、調停委員は設計士ということですから、利益関係等もあるのかもしれませんが。
そう考えなければ理解できないとんでもない金額です。)
被告はその経験に味をしめているようです。

(続きます。)
425397/398:2006/02/05(日) 02:15:30 ID:hRKPbAgK
(424の続きです。)

被告の主張をひとつづつ潰していく自信はあります。
しかし、それも裁判官が今回の契約におけるシステムを理解してくれた上での話で、
対応を誤れば被告のパターンへ引き込まれる可能性もゼロではないと考えます。

「全ては原告の説明能力次第。」と言われれば、全くその通りです。
このような匿名の掲示板で相談する、相談できることではないとも思います。
ただ、不利な経費算定争いに引き込まれるリスクを伴った398を自分から提示することに
大変不安を持っております。
書いて下さった「398で経費が認められない可能性」を考慮すると、
やはりリスクがあっても398を主張していく方が良いとお考えになられますでしょうか。

できましたら、なんらかのご意見をお聞かせ頂けないでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
426にせ弁護士:2006/02/05(日) 02:19:55 ID:dFy2Rni3
>>416
最初の受付にっつーか、
民事の受付または担当書記官に提出してね。
427無責任な名無しさん:2006/02/05(日) 11:30:30 ID:1qe07phD
質問させてください。
相手との準備書面のやりとり(2回目)で、新たな被告?B・Cが浮かび上がってきました。
この場合は、新たな訴状で提訴なのでしょうか。
それとも訴状の変更?なのでしょうか。

ただし、被告B・Cと現在の被告は共謀したわけではなく、
同一事件ではありますが、それぞれの行為をしたものです。
428無責任な名無しさん:2006/02/05(日) 11:31:53 ID:HzIg3NsM
別訴を提起して弁論を併合してもらうしかありませんね
ただ共同不法行為でないなら裁判所が併合してくれるかどうかはわかりませんが
429無責任な名無しさん:2006/02/05(日) 12:56:14 ID:cIlffaFj
不動産の立ち退き二審判決って、もし強制執行申請?されたら
23区内なら2ヶ月くらいで来ちゃいますか?

その場合、事前連絡ってあるの?
430無責任な名無しさん:2006/02/05(日) 14:17:08 ID:+50dAsBw
”人証について”質問させて下さい。

原告(甲)、被告(乙)の他にAと言う人物が居ました。
Aは、乙に有利な証言をするであろう人物ですが、
乙は、Aとは、出来れば会いたく無いと思っています。
また、甲は、Aの証言を覆す物証を持っております。

1.この様な状態で、甲がAを(乙に対する嫌がらせで)
人証として呼び出す事は、可能でしょうか?

2.この証人尋問の後に、甲がAの証言を覆すのは
問題なく良いのでしょうか?

端的に見ると、甲が最初から物証を出せば良いとは思うのですが、
甲は、乙もAも嫌いなので、法廷の場で両方を苦しめたいと考えてます。

以上、可否と見解をお聞かせ頂けたら幸いです。
431無責任な名無しさん:2006/02/05(日) 14:59:05 ID:1qe07phD
>>428
ありがとうございます。
地方に住んでいて、相手の裁判所までだいぶ遠い(宿泊要)のですが、
別々の訴訟の場合、午前・午後、あるはせめて前後日に
日程を調整してもらうことは可能なのでしょうか。
432休憩中 ◆tr.t4dJfuU :2006/02/05(日) 19:48:10 ID:XIy7GbEM
>425
 まず理解しておいて欲しいのは,調停は,あくまでも合理的と思われる解決法を裁判所
(調停委員会)が指向しても,双方当事者が合意(納得)しなければ,その解決法を強
制することは出来ない。
 一方当事者が非常に不合理なことを強弁すれば,調停による解決は不可能になる。

 私自身も顧問先に建築会社を持っていたことがあるから建築請負契約紛争の経験が全く
ないわけではないが,基本的には契約内容については,(私が契約についての相談を受け
た場合を除き,)当事者(担当者)に説明をしてもらわないと代理人としては充分な書面
を作成できない。説明を受けた上で,法的に必要なところを更に質問していくことになる
のが一般。
だから,そこのところをあなたが裁判所に必要に応じて説明していけばいい。
 地裁の裁判官ならば建築請負契約の知識に乏しいものは極少数であるし,説明して,契
約の内容を理解出来ないものも少ないだろう。建築契約紛争って非常に多いから。
 ただ,あなたの書き込みを読むほどに,本件のみならず,今後のことも含めて,信頼で
きる弁護士を捜した方が良いと思うよ。
 
 その意味では,相手が本格的に争ってきたとき,書面上の証拠で白黒がつかなくなった
ときに終始一貫した主張をしている方が,真実性が高いし,何よりも事実に基づいている
から矛盾も(少)ないだろう。そういった意味で,合意解除構成をすすめるが,債務不履
行による解除構成でも構わない。

 もっとも,相手がきちんと争ってきた場合には,勝敗の主争点となるところは一緒。
433無責任な名無しさん:2006/02/05(日) 19:54:55 ID:+XOm7J1t
>>430
問題はなさそうな気がするけど、どんな証言をするかや、あなたが決定的と思っている証拠の価値などは、
ふたを開けてみないと分からないものでもありまして、策におぼれる結果になることも危惧するのです。

>>431
その程度はお願いしても起こられないと思われ。
基本的な事案が一緒で、まだそれほど進行していなければ併合すると思うが、
併合しない場合も第1回の後弁論準備(電話)になんかにして、先行事件の様子見をするなんてのは‥。
434無責任な名無しさん:2006/02/05(日) 20:44:56 ID:PWVEUdQ/
>>429
裁判所(執行官)から○月○日に執行する、という事前の連絡が来ることはない。
債権者が通告をしてくる可能性はある。

>>430
なにか勘違いしているようだが民事訴訟における「証人」とは
自らの提出する証拠の一つまたは提出した証拠を補強するためのもの
なので念のため。
435無責任な名無しさん:2006/02/05(日) 21:08:13 ID:FW6hwAqP
母子家庭または生活保護世帯の人は、弁護士を安く頼めるって本当ですか?
法律扶助のことかなと思いましたが、あれは勝訴する見込みがあって、賠償金
から支払いができる人が利用できるんですよね?
訴えられて負け戦に向かわなくてはならない人が使える制度はあるんでしょうか?
436無責任な名無しさん:2006/02/05(日) 21:09:39 ID:JgRx9Sok
>>435
普通の人は、負け戦なら、訴えられる前に和解する。
なので、そんな都合のいい制度はない。
437435:2006/02/05(日) 21:49:12 ID:FW6hwAqP
>>436
ですよね。
実は私は訴えたい側で、裁判になればお互いに弁護士費用もかかり、さりとて
そのような経済状態の人からではたいした金額の
判決が出るわけもないので、私も割に合いませんので調停にしましょうと提案
しているのですが、先方は保護世帯なので弁護士費用の心配はいらないと言って
いるんです。
ちなみに内容は私からの慰謝料請求で、事実に関しては証拠があり先方も争う
姿勢はないはずです。
要するに「いくら払うか」という問題なので、調停で話せばまとまるのではと
思うのですが…。
438無責任な名無しさん:2006/02/05(日) 21:50:51 ID:JgRx9Sok
>>437
保護世帯相手に、どうやって金を取る気だ?
初めから無理筋。
さっさと忘れるべし。
439無責任な名無しさん:2006/02/05(日) 22:04:13 ID:FW6hwAqP
>>438
分割で支払う意志は先方も見せているので私はそれで構いません。
で、一括でないのなら公正証書を作る必要もあり、ならば最初から当事者同士で
ごちゃごちゃするより、調停にして調書を作ってもらう方がいいと思ったんですが。
440無責任な名無しさん:2006/02/05(日) 22:10:50 ID:JgRx9Sok
>>439
話が全く見えないんだけど。
相手が了承しているのであれば、その金額での分割でいいじゃん。
そもそも、調停より公正証書の方が手間がかからなくていいだろ
でも、調停だろうが公正証書だろうが、生活保護を受けている人間に強制執行は出来ないん
だから、対して意味ないし。
それを、金額が気に入らないから、調停しようとしたり、訴訟をしようとしたりする、
君の方が意味不明。
441無責任な名無しさん:2006/02/05(日) 22:27:59 ID:FW6hwAqP
>>440
「月にいくらくらいなら払えますが、一括なら今いくらしか払えません」という
返答だったんです。
その一括の額が私にはあまりにも不満で。
先方は母子家庭なのは確かですが生保を受けているかどうかは不明です。
ただ、先方がうちは裁判になっても構わないというような理由として、先の
弁護士費用の件を言ってきたので気になりました。
442無責任な名無しさん:2006/02/05(日) 22:29:44 ID:JgRx9Sok
>>441
話がどんどん変わってきてるけど。
付き合いきれないので、自分で弁護士会の法律相談へ行って、お金を払って相談してきてください。
443無責任な名無しさん:2006/02/05(日) 22:37:41 ID:FW6hwAqP
>>442
別に話は変わっていませんが…。
弁護士さんに相談はしました。
そこで、弁護士を頼んで訴訟をしても費用倒れになる可能性があるから、分割で
払う意志を見せているなら調停にしたらとアドバイスを受けました。
ところが先方はそれで不服なら裁判を、として調停に応じようとしないのです。
444無責任な名無しさん:2006/02/05(日) 22:42:41 ID:JgRx9Sok
>>443
生活保護を受けていると言う前提が変って来てるし、相手が支払う意志があると言う話も
途中からだし、一度弁護士に相談に行ったことも言ってないし。
で、ここで粘着しても、結局、弁護士に言われた事と同じことしか聞けないよ。
どんな手段を取ろうが、相手が払う事の出来る金額以上を取る事は不可能。
終了。
445無責任な名無しさん:2006/02/05(日) 22:46:35 ID:jCCntGY9
警察法に記載されているのかどうかはわかりませんが、例えばそこらへんを歩いている警察官に
名前と階級を尋ねたときに答える義務はあるのですか?職務遂行上ではなくただ単に答えて欲しいときにです
警察法には答えなくては行けないと書かれているのでしょうか?
教えて
446無責任な名無しさん:2006/02/05(日) 22:48:03 ID:JgRx9Sok
>>445
どこが裁判手続き?
スレ違い。法学質問スレへ移るように。
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1134264760/l50
447430:2006/02/05(日) 23:04:41 ID:+50dAsBw
>>433殿 >>434殿、ありがとうございます。

はい。その原告甲が持っている物的証拠は、Aの証言テープです。

もちろん、Aが偽証をしなければなんの問題も無いのですが、
しかし、Aは甲とは、仲が良くないので、偽証をする恐れがあります。

偽証をしなければ、是非とも証人として呼びたいのです。
このような事情であれば、呼び出しは可能ですよね?

また、万が一、偽証をされた場合は、反証を挙げても問題は無いと
私は433殿がおっしゃられた発言より解釈したのですが、
それで構いませんでしょうか?
448無責任な名無しさん:2006/02/05(日) 23:16:05 ID:FW6hwAqP
>>444
ですから、取れるか取れないかは聞いてはいません。
第一スレ違いでしょう。
私はただ、先方の主張する「私は母子家庭だから弁護士費用は大して心配ない、
だから調停でなく裁判にしてくれ」というのが本当なのかどうかお伺いした
かったのです。
そのような制度はない、仮に私が裁判を起こせば先方も弁護士費用を払う必要が
あるということでよろしいんですよね?
449無責任な名無しさん:2006/02/05(日) 23:17:29 ID:oy+pxLrx
>>448
>仮に私が裁判を起こせば先方も弁護士費用を払う必要が
>あるということでよろしいんですよね?

無い。
450無責任な名無しさん:2006/02/05(日) 23:22:43 ID:FW6hwAqP
>>449
どういうことでしょう?
もちろん私の方は私の弁護士さんに支払う費用が発生するのはわかっていますが。
451休憩中 ◆tr.t4dJfuU :2006/02/05(日) 23:43:19 ID:XIy7GbEM
>450
日本の場合は(特別の場合:交通事故等極限定的な場合。あなたの場合はどうひっくり返ってもその類型には当てはまらない。)
を除いては相手の弁護士費用を負担する義務はない。
452425:2006/02/06(月) 00:02:41 ID:4R/kba4U
>>432
ありがとうございます。
感謝にたえません。

「信頼できる弁護士を捜した方が−」というご助言、
仰るとおりかと思います。
しかし、それはいくつもの点で余りに大変で。
(裁判に関する相談は2回のみですが、
それ以前に何人もの弁護士さんにお会いしています。
ただ勿論、お会いした弁護士さんが皆さん信頼できる方ではなかったという
意味ではありません。)

法律に詳しくないのは被告も同じで(代理人を立てていません。)、
今までのやりとりや答弁書を見る限り、下手くそだと思います。
裁判所も、予定時間のオーバーも想定してくれていたり、
被告には出廷義務のない第一回口頭弁論に、遠方所在の被告に出廷を促すなど
双方が素人であるのを考慮してくれていますので、
ただ真摯に裁判に臨もうとと思います。
(状況が変わった場合は、それに応じた対応をとる事を考慮することとして。)

本当にありがとうございました!
453無責任な名無しさん:2006/02/06(月) 00:05:36 ID:S+aHi3dr
>>451
ですから…、裁判にしたら、私も本人訴訟でない限り、自分の弁護士費用を払う
必要がある、先方も弁護士を代理人に立てればその費用は先方が払う、そして
その費用は母子家庭だからと言って免除または減免される制度はない。
そういうことで合ってますでしょうか?
454無責任な名無しさん:2006/02/06(月) 00:07:37 ID:3o53To7a
>>451
せんせ。意味が違うよ。
この人は、自分が訴訟をする事で、相手に弁護士費用の出費と言う、経済的圧迫を加えることが
出来るかどうかを、問うてますよ。
455無責任な名無しさん:2006/02/06(月) 00:14:12 ID:S+aHi3dr
>>454
そういうことです…。
まあ経済的圧迫をかけることが目的かはともかく、「あなたも弁護士費用が
かかって訴訟は大変でしょう、調停に出てきてくださいよ」という風に持って
行きたいと思ってます。
456無責任な名無しさん:2006/02/06(月) 00:14:25 ID:rftdrLcL
>>453
それならば合っている。
457無責任な名無しさん:2006/02/06(月) 00:16:37 ID:S+aHi3dr
>>456
ありがとうございました。
458無責任な名無しさん:2006/02/06(月) 00:18:53 ID:3o53To7a
別に、訴訟をするからと言って、弁護士が必須な訳ではない。
そもそも、金が無ければ、負けても金を払わなくてもいいんだから、弁護士なんか頼まないでしょ。
金を持っていない人間が一番強いってこったね。
459無責任な名無しさん:2006/02/06(月) 00:28:54 ID:ZECqrRcy
控訴について質問なのですが、控訴すると最初の公判、その連絡はどれくらいの期間
で行われるのでしょうか。また、控訴状に間違いがあった場合、どれくらいで連絡が
くるのでしょうか。その場合、最初の公判の期日が決定して状況が進行するのでしょう
か。それとも、控訴状が訂正されるまで最初の公判の期日は未定で、訂正後、次の
プロセスに進むという形になるのでしょうか。
460無責任な名無しさん:2006/02/06(月) 00:30:57 ID:S+aHi3dr
>>458
そうですね、でも先方はその辺よくわかってないからこそ「母子家庭だから〜」
と言っているのだと思います。
ホント、「お金がない」と言えば他人にどんな迷惑かけても賠償しなくていい
なんて、やられたこちらはたまったもんではありませんが。
461無責任な名無しさん:2006/02/06(月) 00:32:08 ID:3o53To7a
>>459
>訂正後、次のプロセスに進む
こっち。
462無責任な名無しさん:2006/02/06(月) 02:09:21 ID:VnjFy1PX
>>433
ありがとうございました。
463無責任な名無しさん:2006/02/06(月) 02:45:12 ID:jnEe0LM9
証拠説明書についてお教え下さい。
相手の作成したデッチ上げ文書を証拠として提出します。

「本証は、被告が〇月〇日に作成・送付した書面であるが、Aの依頼に寄るものではなく、
また、本証が虚偽の内容であることを明らかにする」

これでいいですか?
というのも、本証(文書)自体は、Aの依頼に寄るものか否か、
内容が虚偽か真実か、何も記載がないわけですよね。
私がそう主張しているだけで・・・。
証拠説明書にどのように書けばいいでしょうか。
464無責任な名無しさん:2006/02/06(月) 10:44:47 ID:IS6h8XyC
>>458
まさに泣く子と地頭には勝てぬ、だな
465無責任な名無しさん:2006/02/06(月) 20:37:30 ID:U2ld/SNC
交通事故で私原告の本人訴訟、被告は弁護士付きで
次回尋問時は裁判所が1時間以上時間を取ってくれて被告本人も来ます。
現在尋問の質問内容を考えているのですが、
たとえば
「現場の見聞状況書・甲5の図では原告車両が斜めで衝突していますが、
 原告車両の損傷写真・甲6号を見るとあきらかに後方から追突さており、
 実際の衝突状況と食い違うと思いませんか?」
のような感じで被告に質問すれば良いのでしょうか?
訴状や書証、準備書面等は何とか自分なりに作ってきたのですが
尋問の仕方がまったくわかりません。
466無責任な名無しさん:2006/02/06(月) 20:58:34 ID:5y0NHhAj
>>465
その尋問はまずい典型例です
尋問は証人の体験した事実を聞かないといけません
証人の意見を求めてはダメです

見聞状況書・甲5号証を示します。
被告車両は原告車両とどのように衝突したのか示してください
(被告が示す)甲5の○○の部分から右上方向にかけてですね(←被告が示したのを言葉にして調書化する)
では次に甲6号証を示します
これを見ると明らかに後方から追突されているように見えますがどうですか?
467465:2006/02/06(月) 21:28:40 ID:U2ld/SNC
>>466 ありがとうございます。
先に被告に言わせておいて、それをくつがえす内容を突きつけるという感じですね。
尋問の仕方を再度考えなおします。

被告は弁護士がいるので先に弁護士が被告に尋問すると思うのですが、
弁護士が先に「被告車両は原告車両とどのように衝突したのか示してください」
と被告へ言い、被告がしゃべった後、
原告が尋問する時に、また同じ事を質問してからでは無く、
「先程の被告の衝突状況の説明によると○△□の状態で衝突したと言いましたが、
 甲6号証を見ると明らかに後方から追突されているように見えますがどうですか?」
という感じでも良いのでしょうか?
468無責任な名無しさん:2006/02/06(月) 21:30:23 ID:5y0NHhAj
>>467
まあそれでも意見を聞いてることにはかわりないのでしつこくやると
意見を求める尋問ですと相手の弁護士から異議が出ると思いますけどね
469465:2006/02/06(月) 22:47:30 ID:U2ld/SNC
>>468
わかりました、しつこく聞いてもだめなんですね。
がんばって尋問のやり方を練り直そうと思います。
ありがとうございました。

470無責任な名無しさん:2006/02/06(月) 22:51:11 ID:3o53To7a
>>469
しつこいとか、しつこくないとかのレベルではない。
基本的なことが解ってなさ過ぎ。
471無責任な名無しさん:2006/02/06(月) 23:00:52 ID:XBsppBR1
本人訴訟なんて無理なんだから諦めろって。
472465:2006/02/07(火) 00:08:16 ID:Wc7Blo8Y
保険同士の話合いダメ、紛センの案は蹴られ、
残りは裁判するしか無いと言われ、現状に至ります。
だから基本的にわかりません・・・。
なんで刑事で追突事故の被害者となったのに裁判まで来てしまったのか・・・
473無責任な名無しさん:2006/02/07(火) 00:20:05 ID:2u6pMYs2
>>472
>保険同士の話合い
ここから察するに、ただ単にあなたがゴネたからでは?
474465:2006/02/07(火) 00:43:09 ID:Wc7Blo8Y
>>473
保険同士の話し合いは別にゴネる事は無かったです。
なかなか話し合いが付かないようなので
追突事故で追突されたこちらが最終的に45%まで過失OKと
自分の担当者に伝えておきました。
それがダメで紛センになりましたが、紛セン弁護士の案も
相手はダメだと言う事で裁判になりました。
ちなみに相手は刑罰確定しています。
不思議なのは相手は弁護士付けたりしてここまで突っぱねてきているのに
相手の損害の請求や反訴はまったくありません。
裁判手続質問とかけ離れてしまったのでスレ違いと追い出されても
困るので細かい事はこのへんでやめておこうと思います。

尋問の参考になるサイトが中々見つからないので尋問について教えて下さい。
475無責任な名無しさん:2006/02/07(火) 00:55:38 ID:qjqEfjhO
ダメ弁に頼むより本人訴訟の方がましだよ。
476無責任な名無しさん:2006/02/07(火) 00:56:00 ID:rmZHGfUr
拡張申し立ての書面の記載方法を
お教えくれませんでしょうか?
477無責任な名無しさん:2006/02/07(火) 01:02:56 ID:SHB7QRWI
>>476

請求の拡張の申立書
  申立の趣旨(拡張後の請求の趣旨)
<※拡張後の請求の趣旨を書く>
  申立の理由
<※拡張部分の請求原因を書く>

でいいんじゃないかな?
478無責任な名無しさん:2006/02/07(火) 03:02:06 ID:rmZHGfUr
>>477丁寧な回答有り難うございました。
479無責任な名無しさん:2006/02/07(火) 09:29:46 ID:OD1VSMAO
裁判所で、書記官に呼びかける時は、
○○書記官と呼んでいいのでしょうか?
(○○の部分は名字)
480無責任な名無しさん:2006/02/07(火) 14:13:21 ID:vnCP8ALS
東京目黒または渋谷の近くで「法教」のある図書館等を教えてください。
国会図書館は遠いし、不便なので。

481k:2006/02/07(火) 14:15:21 ID:vnCP8ALS
>>475
> ダメ弁に頼むより本人訴訟の方がましだよ。

ぼくも、そう思う! 弁護士なんてでっかい金むしりとられるだけ。知ったかぶって、しかし実はろくに知らない。
482無責任な名無しさん:2006/02/07(火) 17:58:06 ID:Dcu+80PX
裁判で準備書面や陳述書等は裁判所のどの方に申し出れば閲覧できるのですか。
コピーも取らしてもらえるのですか。
483無責任な名無しさん:2006/02/07(火) 18:03:28 ID:2u6pMYs2
>>482
あなたは誰?
484無責任な名無しさん:2006/02/07(火) 19:02:27 ID:mGvY1MHE
>>479
ある弁護士さんは、刑事訴訟事件が終わったあと刑事訴訟書記官に○○さんて声を掛けていたよ
485無責任な名無しさん:2006/02/07(火) 19:51:18 ID:fldMFLVD
本人訴訟するつもりで、訴状も雛型頼りになんとか書いておるんですが、時効直前になりそう。
難しい問題じゃないんで、まあ間違いなく受け取ってもらえるんじゃないかと思っとります。
が、でも時効ぎりぎりに訴状提出って無茶なことなんでしょうか?
訴状を受理する=時効中断、じゃないんですか?

時効まで後一ヶ月を切った素人より。
(ぎりぎりになったのは入院していたこともあるが、被告側が知り合いだからぎりぎりまで誠意を期待していたからっす)
486無責任な名無しさん:2006/02/07(火) 19:53:42 ID:rEyaI61X
>>485
訴訟提起の時点で時効中断します
訴状送達の時間は関係ありません
487無責任な名無しさん:2006/02/07(火) 21:00:04 ID:TWCPDxLx
>>486
そっすか、ありがとうございました。


488479:2006/02/07(火) 23:22:30 ID:Adpj6iNL
>>484
れすサンクス
弁護士さんなら、さん付けで呼んでもいいかも知れないけど。。。
素人の原告じゃ...ね...
489k:2006/02/08(水) 08:30:53 ID:565BjvM1
「つぎはぎ判決、わかりにくい」最高裁判事、高裁に苦言
2006年01月19日新聞各紙報道 別NGから

 高裁判決の理由欄で、一審判決の一部の項目だけを示して「引用する」と書
き、それに続けて控訴審の判断を追加する「引用判決」と言われる手法につい
て、最高裁第一小法廷の泉徳治裁判官は19日、「つぎはぎ的引用は避けるべき
だ」と異例の苦言を述べた。土地の明け渡しをめぐる訴訟の判決の補足意見で述
べた。
 この裁判では、二審・高松高裁判決が一審・松山地裁判決を部分的に引用した
が、独自の判断部分と引用部分の事実認定が一部で矛盾していると上告審でわ
かった。
 泉裁判官は「つぎはぎ的に引用すると、論理構成や時系列に矛盾が生じるおそ
れがある。二審判決を読んだだけでは全体の趣旨が理解できず、わかりやすい裁
判という観点からも望ましくない」と指摘。「コンピューターを使えば文章ごと
簡単に書き写せるし、その部分を太字にするなどして区別すれば、二審独自の判
断部分の中にとけ込ませることもできる。自己完結型の判決文にすべきだ」と提
案した。
 「引用判決」のスタイルは70年代以降広がり、現在もよく使われている。
しかし、当事者などから「わかりにくい」と苦情が相次いでおり、司法研修所は
2004年、「控訴審判決を見ただけで、内容の理解が容易となるようにすべき
だ」と提言する研究をまとめている。




本人訴訟する方、参考にどうぞ。
490無責任な名無しさん:2006/02/08(水) 09:56:50 ID:jZX0w0OB
建物明渡なのですが、仮執行付きで相手が判決に欠席の場合、言い渡しの後、すぐに
強制執行を申請できるのでしょうか。それとも、相手に送達が行われた後になるので
しょうか。相手側に執行停止の供託の可能性もあるので、いつから申請可能なのか
教えてください。
491無責任な名無しさん:2006/02/08(水) 19:59:11 ID:FUdCrVuO
>>490
送達が行われた後。
492無責任な名無しさん:2006/02/08(水) 20:13:39 ID:kbMVBHNa
>>482
民訴91条。
可能ですよ。
493無責任な名無しさん:2006/02/08(水) 21:44:40 ID:kbMVBHNa
 
494無責任な名無しさん:2006/02/08(水) 23:43:59 ID:jZX0w0OB
>>491
確認させてください。

厳密にいえば、送達証明書が得られた後になると思うのですが、送達証明書は送達が
行われた後に、郵便局から証明を書記官から受け取った後になるのでしょうか。送達を
受け取らない場合、付郵便送達などを使ったとしても二、三週間後になると思うのです
が、送達証明書はそのような後での発行となるのでしょうか。送達証明書は送達を
証明するものらしいのですが、それが送達した事実を指すのか、送達が完了した事実を
指すのかを雛形を見た限りではよくわかりませんでした。教えてください。
495無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 08:02:38 ID:5+lB5o8B
>>494
送達証明は「被告に送達された」ことを証明するものだから通常の特別送達であれば
当然郵便局から送達報告書が担当書記官の手元に戻ってきて以降。

付郵便の場合は一応発送をもって送達されたことになるので発送後に送達証明を発行する
ことは可能だが書記官によっては念のために結果が返送(相手方が受領するにしろ留置期間満了で
還付されるにしろ)されてから発行する場合もある。

「送達証明申請」あるいは「送達証明」には「送達『された』ことを証明」と記載されてるでしょ。
(「送達『した』ことを証明」じゃなくて)。
細かいことだがそっからも読めると思うんだが。
496無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 10:19:29 ID:cq87l3TJ
>>495
詳細な説明ありがとうございます。確かに、「送達『された』ことを証明」なので、
送達が完了されたことだと思ったんだけど、疑うと、送達された後に、不在で返却
の可能性もあるのかなと思ったわけです。例えば、動産執行は送達証明が必要ない
から、同じく現場にいく建物明渡執行に送達証明が必要なのには少々疑問を感じ、
実際にその行為が重要視されているのか、形式的に必要とされている程度のものなのか、
今ひとつ、わからないところがありました。そういう意味で強制執行での送達
証明の証明が送達という行為が結果に関係なく書記官によってなされたことなのか、
送達が完了したことを証明するのかが確証が持てませんでした。

よくよく考えてみると、どうも強制執行のフローチャートで判決後、すぐに送達証明書
がもらえて強制執行できるというイメージがあったのと、判決の言い渡しで仮執行の
場合、効力が発生するイメージがあったからだと思います。まあ、送達の重要性から
考えれば、送達証明書は送達という行為を証明するのだから、行為が完了したことが
客観的に証明されたというのが適切な解釈ですね。あと、送達後の処理がわからな
かったこともあると思うのですが、郵便法と民事訴訟法を調べたところ、どうも
郵便局員が書面で書記官に送達の事実を証明することが義務づけられているようなので
特別送達以外の送達も含まれるとなると、107条の3項の「送達があったものとみなす」
が重視されるのか、少なくとも確実に結果がわかる書留の送達報告書が重視されるのか
曖昧ですね。書記官の腹一つということでしょうか。。。

497無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 18:53:34 ID:wg0T7T7I
お聞きします。

法廷の入り口に「検察官弁護人入り口」と「傍聴人入り口」と扉が
二つありますが
民事訴訟で原告がはいったりでたりするのはどちらが一般的ですか?
498無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 19:41:48 ID:3b1i2DMq
本筋とは関係ないが、
送達場所が固定されていないときの一発目の付郵便なら理解できないでもないが、
付郵便しているのにすぐに送達証明を出さない書記官がいるとすればちょっと考えものかと。

どれだけ送達の短縮に役に立つか分からないが、速達で発送してもらうように頼むことも‥。

どうしてもすぐに執行したいのなら、嫌がるかもしれないけど執行官とご相談を。



499無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 20:58:14 ID:ygVGbeM4
>>467
後ろの傍聴人入り口から入って傍聴人席から原告席に回るのがふつう
500無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 22:45:28 ID:6n22W0uw
来週の月曜日離婚裁判に決着がつき、(今までの口頭弁論の様子から)離婚が認められそうです。
裁判で離婚が認められても、夫が離婚届に判を押さないとか言い出しそうで今から気が滅入っているのですが、そういった場合、裁判所が離婚届を夫に無理やり書かせて判を押させるということをしてくれるという了解でよろしいのでしょうか?
501無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 22:47:19 ID:qXYWX3Me
>>500
裁判離婚ならば判決書を役所にもっていけば離婚できますよ
502無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 22:49:23 ID:klwB42pM
>>500
日本に限らず、法治国家では、
>裁判所が離婚届を夫に無理やり書かせて判を押させるということをしてくれる
この様なことはされない。
503無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 22:50:15 ID:6n22W0uw
>>501さま
早速のご回答ありがとうございます。
つまり、離婚届は必要ないという了解でよろしいのでしょうか?
504無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 22:50:46 ID:qXYWX3Me
正確には離婚届に相手の署名押印がいらないということでしょう
505無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 22:53:11 ID:6n22W0uw
なるほど。
では離婚届に私の名前だけでなく夫の名前とかも全て私が記入して
判決書を持っていけば手続き完了ということですね。
506無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 22:54:27 ID:6n22W0uw
離婚届と判決書とあわせて市役所に提出すればOKですね。


507無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 22:54:55 ID:qXYWX3Me
普通の協議離婚の離婚届と用紙が同じかどうかまでは役所のことなので
わからないけど平たく言えばそういうことです
508無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 22:55:22 ID:klwB42pM
>>503
離婚届は要るよ。
役所の手続きに必要だから。
敗訴した側の、署名・押印が無くとも、離婚理由の判決って所に印を付けて、判決書
を持って行けばいいって事。
判決が出た時点で、書記官の人に、離婚届を出しに行くので、役所に提出用に判決が一通
欲しいって言えば、裁判所内のどこに行って、どういう手続きをすればいいか教えてくれるよ。
509無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 22:55:56 ID:Pw39E9Pb
弁護士さんに代理人の依頼をした場合でも
当事者は、口頭弁論、弁論準備手続きに同席できますか?
510無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 22:56:15 ID:6n22W0uw
507様

ありがとうございました。
511無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 22:57:25 ID:klwB42pM
>>509
出来る。
512無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 22:57:42 ID:6n22W0uw
508様

詳しいご説明、深謝です!
513無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 22:57:48 ID:qXYWX3Me
>>509
できますよ
514509:2006/02/09(木) 23:08:45 ID:Pw39E9Pb
>>511 >>513
ありがとうございました。
515無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 23:24:37 ID:6n22W0uw
先程質問したものですが、ちょっと不安な点が残っていました。
相手が、しぶしぶ離婚そのものに合意しても、それに伴う慰謝料について
不満で控訴した場合、合意された離婚そのものについても成立が延期されてしまうのでしょうか?
516無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 23:27:48 ID:m0DA0b53
>>515 そのとおり。
517無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 23:32:09 ID:klwB42pM
>>515
離婚判決に、仮処分なんてつくかな。
その他の慰謝料等には、仮執行がつくことはあるけど。
弁護士は付けてないんだよね。
判決文の離婚の所に、「仮」ってあるかどうかによるね。
解らんかったら、判決が出た後、書記官に聞いてみ。
518無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 23:44:08 ID:6n22W0uw
516さま、
ありがとうございます。ガクンって感じです…

517さま、
離婚のところに「仮」マークですね!
口頭弁論や準備書面ではお互い離婚そのものについては同意しているので
「仮」マークあるかもしれません。
あることを願うばかりです…。
ありがとうございました。

519無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 23:46:32 ID:m0DA0b53
>>515
仮執行宣言は「財産権上の請求」に限られる(民訴法259条1項)。
離婚判決には絶対に付かない。
520519:2006/02/09(木) 23:47:31 ID:m0DA0b53
× >>515
○ >>517
521無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 23:50:03 ID:klwB42pM
>>518
あやふやな事言って、期待させてごめん。
相手が粘ってこれば、最高裁で確定するまで離婚届は無理。

>>519
指摘ありがとう。
522無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 23:52:59 ID:6n22W0uw
離婚そのものには同意して争わない事実になっても、慰謝料財産分与で合意に至らなければ離婚そのものの件も引きづられて解決が一緒に延期されてしまうわけですかあ。えーん、えーん(泣)。
523無責任な名無しさん:2006/02/10(金) 00:24:07 ID:6dvkKyhX
清算結了で消滅した会社を被告に損害賠償請求訴訟はできますか?
524無責任な名無しさん:2006/02/10(金) 00:49:52 ID:TpBpP2sa
>>523 不適法却下されます。
525無責任な名無しさん:2006/02/10(金) 08:50:19 ID:Kn2tLjKQ
よろしくお願いします。

本人訴訟です。以下のような場合、「追加的訴えの変更」が必要かどうか
御教授ください。

現在被告らを、以下の経緯で
「貸し金請求、および不当利得返還請求」として訴えています。
(経緯)
原告・被告ら間には借用書はありません。
原告がサラ金へ代位弁済後、証書に署名捺印を拒否しているからです。
だからこそ起訴しました。

被告らは、準金銭消費貸借契約成立を否認してきました。
しかし、被告らは、原告の代位弁済したサラ金では連帯保証人の身分です。
よって、原告には求償権があるので、次回は、求償権を主張して弁済を求めます。
このような場合、訴えの変更は、必要ですか???
526休憩中 ◆tr.t4dJfuU :2006/02/10(金) 11:42:11 ID:/zoHpxIj
被告ら?
複数か?それなら求償権が通常。
但し,被告が主債務者と保証人の場合の話。被告が主債務者と保証人でも何でもない肉親等なら不可。

サラ金がもともと持っていた担保(抵当権等)に代位するのが確実なんだが。
527無責任な名無しさん:2006/02/10(金) 12:57:17 ID:HsYGFJjs
>>525
起訴できる様なレベルの人が、こんな所で質問してちゃいかん。
秋霜烈日バッチが泣くぞ。
528休憩中 ◆tr.t4dJfuU :2006/02/10(金) 16:58:46 ID:/zoHpxIj
526
>被告が主債務者と保証人でも何でもない肉親等なら不可。
その肉親等には不可。と訂正。
背景事情を深読みしすぎたレスだったかもしれない。

なお,
>原告・被告ら間には借用書はありません。
>原告がサラ金へ代位弁済後、証書に署名捺印を拒否しているからです。
むしろ,あなたが被告らの債務を代位弁済したということだが,あなたはサラ金と
被告らの契約の際には,保証人等にはなったいなかったのかな?なぜあなたが代位弁済したの?

訴えの変更が必要かという問いには「必要」。但し,「訴えの追加的変更」という。
まあ,準金銭消費貸借契約成立を立証できないならば,「訴えの交換的変更」でも良いとは思う。
529無責任な名無しさん:2006/02/10(金) 18:26:00 ID:Kn2tLjKQ
「訴えの変更」やっぱり必要なんだぁ。「追加」か「交換」と言うことですね。
ありがとうございます。

私は、誰の保証人にもなっていません。
私は友人が生活苦で困っているからとの言葉を信じて、
サラ金に代位弁済しただけです。
サラ金って、百万円以上の高額を融資する場合、
保証人や不動産の担保を要求するでしょ。
私が代位弁済したのは、三百万円以上だから友人の親が連帯保証人になっているはず。
530無責任な名無しさん:2006/02/10(金) 19:27:49 ID:9Ygdr2G0
>>529
法律上弁済義務のない第三者は、債務者の意思に反して
代位弁済することはできません(民法474条)
債務者の依頼により代位弁済したのなら求償可能ですが
531無責任な名無しさん:2006/02/10(金) 21:48:56 ID:Kn2tLjKQ
債務者の依頼により代位弁済したことは、
既に債務者を「貸し金請求事件」として起訴し、勝訴しております。
大体、代位弁済が代位弁済として成立するには、
債務者と連帯保証人の代位弁済して欲しいという意思が必要です。
原告の私が、単にサラ金に入金しても、サラ金に対する入金行為に終わってしまいます。
債務者の指示に従って、口座にお金を振り込んだのです。
532無責任な名無しさん:2006/02/10(金) 23:25:22 ID:Gu+xT54p
>>531
だから、起訴する事ができる人間が、こんなとこで聞くなよ。
533463:2006/02/11(土) 00:46:31 ID:OWwu255B
すいません。
どなたか、>>463をお願いします。
534無責任な名無しさん:2006/02/11(土) 00:49:33 ID:/txEPZ+W
>>533
>というのも、本証(文書)自体は、Aの依頼に寄るものか否か、
>内容が虚偽か真実か、何も記載がないわけですよね。
>私がそう主張しているだけで・・・。
その通り。
あなたの主張を裏付ける他の証拠が無い限り、本証拠は出しても意味なし。
535休憩中 ◆tr.t4dJfuU :2006/02/11(土) 01:04:13 ID:cs1+HI6M
>531
サラ金の主債務者宛の債務名義を持っているなら何故,再度,主債務者に訴えを提起
している?
また,今回の訴えの被告はサラ金の契約の際の保証人だよね?

>463
事情がさっぱりわからんので・・・
536無責任な名無しさん:2006/02/11(土) 10:36:07 ID:tfUjESU1
ええとね。535さん・・・・
サラ金って、弁済が一日違うだけでも、利息がどんどん増えていくの。
それで、友人にすごくせかされて、借用書より先に代位弁済したの。
あとで借用書請求しても、署名捺印してくれないわけよ。
原告としては、友人と友人の親の連帯債務契約だったわけ。
でも、親のほうは、原告の代位弁済終わったら、連絡を絶っちゃってね。
でも原告の私は、きっと何か勘違いがあるのだろうと、話し合いすれば
弁済してくれるものと、信じていたの。
でも、今回の答弁書見てわかったことは、金銭消費貸借契約自体をしていないと
言う主張・・・・
おまけに、お金はもらったものだとか・・・・・
代位弁済頼んだ覚えないとか・・・・


とりあえず、友人のほうは先に勝訴判決もらいました。
537無責任な名無しさん:2006/02/11(土) 10:41:07 ID:tfUjESU1
・・・というわけで、主債務者は友人のほうです。

今回争っているのは、友人の連帯保証人の「親」のほうですね。
連帯保証人なら、お金は借りていない、ということであれば
原告は、求償権を主張しようと。
538無責任な名無しさん:2006/02/11(土) 10:51:52 ID:tfUjESU1
>463
普通の証拠説明書の書き方はね、
証拠の名前(たとえば、領収書とか借用書とか)。
誰が作成したものか。
その日付。
原本か、複製か。
何の証拠か。

「何の証拠か」の部分は、訴状や準備書面の該当する部分と一致するように
たとえば、「第1原告の主張・2○○○○の証拠」と書けば良いじゃん。
私はそうした。
539無責任な名無しさん:2006/02/11(土) 11:25:00 ID:m3cEDPMW
>>536
お前のミスを正当化すんな
それとこのスレにいるのは最高で書記官なんだから
起訴できるあんたが求めるような回答はでないよ
540463:2006/02/11(土) 11:35:11 ID:OWwu255B
>>534>>538
ありがとうございます。
Aの依頼に寄るものではなく、また、虚偽内容文書を送付したことを
不法行為として訴えてますので、この文書を出さないわけには・・・。

何の証拠か
1.原告の主張:本文書はAの依頼に寄るものではなく、また、虚偽の内容を記載したものである。
2.上記主張の証拠

とかで記載はOKで、立証は、他の証拠・証人尋問や準備書面で行う、
ということでいいでしょうか。
なにか、証拠の立証、というところが自分でも引っかかるのです。
541無責任な名無しさん:2006/02/11(土) 11:43:54 ID:ESOBclVl
>>540
立証趣旨:当該文書が偽造文書であること
とすればよろし
542無責任な名無しさん:2006/02/11(土) 12:50:47 ID:tfUjESU1
>539
???ミスを正当化なんかしてないし。質問に返事しただけだよ。
それにちゃんと、回答ももらったし、お礼も書いたよ。
543無責任な名無しさん:2006/02/11(土) 12:55:21 ID:tfUjESU1
>とかで記載はOKで、
 立証は、他の証拠・証人尋問や準備書面で行う、
 ということでいいでしょうか。

そうです。

>なにか、証拠の立証、というところが自分でも引っかかるのです。

民事訴訟法から勉強すると、意味が理解できるよ。
544無責任な名無しさん:2006/02/11(土) 19:43:59 ID:jD3YH4d2
なにやら「起訴」という言葉で引っかかっているようだが、
「起訴命令」「起訴前和解」なんていうのもあるから完全に誤りとはいえんがな。
ただ、違和感ありありだが。

545無責任な名無しさん:2006/02/11(土) 20:18:57 ID:w/S+34pS
>>496
>例えば、動産執行は送達証明が必要ないから

どこの情報?当然動産執行にも送達証明は必要です。

>郵便局員が書面で書記官に送達の事実を証明することが義務づけられているようなので
特別送達以外の送達も含まれるとなると

書留郵便に付する送達(民訴法107条)の場合,郵便局員(郵便配達員)からの報告書の提出はない。
送達証明を出すのに慎重になる書記官がいるのは,転居先不明により還付された場合に送達の効力が
争われる余地があるため。しかし個人的には,1号送達ならともかく,2号及び3号の場合であれば
送達の効力に問題はないと考える。




   
546無責任な名無しさん:2006/02/11(土) 20:20:34 ID:w/S+34pS
>>500
裁判離婚は,判決が確定すると届出とは無関係に離婚は成立する。
その結果を戸籍に反映させるために届出をする。
離婚届の用紙に判決謄本と確定証明を添付することによって,一方
当事者のみでできる。また,判決確定後,10日以内に届出をしな
いと過料の制裁の対象になる。

>>515
離婚部分のみ,和解(一部和解)又は協議離婚し,慰謝料・財産分
与については,引き続き訴訟で争うことも可能。

>>527>>539
民事で「起訴」という言葉を使うのは一般的ではないが,即決和解を
起訴前の和解といったり必ずしも間違いとはいえない。
また,秋霜烈日バッジがなくとも起訴はできる(=検察官事務取扱
検察事務官)。
547無責任な名無しさん:2006/02/11(土) 21:26:50 ID:tfUjESU1
うんうん・・・私、536だけど、バッチなんか無いし。
単なる主婦の本人訴訟だ。
「証拠」という言葉ひとつについても、
「んー、そもそもとも民事訴訟上の証拠とは何ぞや」とか思いつつ
必死で勉強してます。
法律・・・面白い。もっと勉強しておけばよかった。
そうすればだまされないですんだのに・・・
548休憩中 ◆tr.t4dJfuU :2006/02/11(土) 23:29:20 ID:cs1+HI6M
>536
まさかサラ金の仕組みの説明を受けるとはおもわなんだ(^^;
貸金訴訟で主債務者への債務名義を取っていることが
(サラ金と主債務者の貸金:順諸費貸借:契約の)保証人への求償金請求の妨げになりうる
のが注意が必要だろうな。

主債務者があなたから借りた金でサラ金の債務を弁済したと構成すれば,あなたが保証人に
求償できる筋合いはなくなるから。
549無責任な名無しさん:2006/02/12(日) 02:21:16 ID:8BAdF3vr
546さま

だいぶ前のレスにもかかわらず詳細なご説明ありがとうございました。
判決(主文:1、離婚を認める。2.被告は原告に○○円支払え)が出た後に
1はお互い納得しているから(裁判離婚ではなく)”協議離婚”とし、2のみ控訴するということが出来るのですね。
550463:2006/02/12(日) 02:32:48 ID:uNuczteb
>>541>>543
ありがとうございました。
頂いたアドバイスを参考に作成してみます。
551にせ弁護士:2006/02/12(日) 06:21:22 ID:d2f9l5lk
>>546
民事でも起訴だと思うのだが。
提訴はマスコミ用語な。。
552無責任な名無しさん:2006/02/12(日) 08:12:28 ID:QEDkqlZ4
>>551
書き下せば、「訴えを起こす。」だから、日本語の辞書的には、民事だろうが刑事だろうが、
使用法としては正しい。
だけど、法令には、「起訴」と言う言葉は、全て刑事事件の公訴の提起の場合にしか使用
してなく、用語として区別して使用してあるので、お勉強した人は、みんな
起訴=刑事事件だよ。
提訴はマスコミ用語と言うのは同意。
553無責任な名無しさん:2006/02/12(日) 09:15:26 ID:HqHpxgdS
行政処分取り消し訴訟の過程において裁判上の和解は可能なのですか。
554無責任な名無しさん:2006/02/12(日) 09:22:58 ID:fJJzTbpD
>>553
可能だけど議会の承認が必要だから事実上無理だね
555無責任な名無しさん:2006/02/12(日) 09:30:27 ID:Cndtzfa/
>548
するどいご助言ありがとうございます。
主債務者は「代位弁済」の事実を認めていますから、大丈夫だと思います。
でも、又何か、問題点があったらぜひよろしくお願いいたします。
いつも本当にありがとうございます。
556無責任な名無しさん:2006/02/12(日) 10:19:23 ID:HqHpxgdS
>>554
ありがとうございました。
最近の行政事件については訴訟の過程で「違法適法」の判断のみではなく
自由裁量の処分であってもその処分に至る過程についても裁判官の自由心証
が重視されるようになりつつあるのですか。
抽象的な質問で申し訳ないのですか。
つまり、処分に至る過程における行政庁の申請者に対する指示や指導の
瑕疵や揶揄等も勘案されるという意味なのですが。
557無責任な名無しさん:2006/02/12(日) 22:35:47 ID:+sLhXQVD
>>553 和解はしない。和解的解決を約した上で訴えを取り下げる、ことはある。
558無責任な名無しさん:2006/02/13(月) 08:57:57 ID:OCgQ7NZc
主尋問側からの質問です。
事実に争いの多い場合は、陳述書は適さないそうですが、
争いが多いからこそ、陳述書で整理すべきだと思います。

相手側に反対尋問準備をされてしまう、以外に何か理由はあるのでしょうか。
よろしくお願いします。
559無責任な名無しさん:2006/02/13(月) 18:21:08 ID:SQ0PVbkQ
原告が作成した陳述書(過去を思い出して日時・相手・話の内容の時系列に書いたもの)
は、民事訴訟の場合、いつの時点で提出すればよいのですか。
また、上記の形式の陳述書は陳述書として有効であり、裁判官に認めてもらえる可能性
はありますか。
よろしくお願いします。
560無責任な名無しさん:2006/02/13(月) 21:29:30 ID:lE5XIp4G
>>559
争点整理が終わって人証調べに入るときに裁判所から提出を求められるでしょう
陳述書は訴訟で問題となっている件について証人の体験した事実を記載したものです
561無責任な名無しさん:2006/02/13(月) 23:03:08 ID:eqlqvSwd
>>558

>事実に争いの多い場合は、陳述書は適さないそうですが、
これは、証拠価値が低い、という意味じゃないかな。
陳述書の有用性を否定するものではないと思います。

>争いが多いからこそ、陳述書で整理すべきだと思います。
私も同じ意見です。
562無責任な名無しさん:2006/02/14(火) 08:08:21 ID:+AImqrkU
会社と争っているとき、同僚に証言を頼んだとしたら、
本来あってはならないことですが、
その同僚の会社での評価が下がってしまうと思います。

そのような場合、同僚に対して裁判で証言してくれることに対する
「お礼」をするべきなのでしょうか?
563無責任な名無しさん:2006/02/14(火) 12:24:52 ID:Tlc1ji/s
>>562
法律の問題ではない。
人生相談板で聞いてきなさい。
564無責任な名無しさん:2006/02/14(火) 16:22:11 ID:RZb1+01c
お礼はしてはだめです。
565無責任な名無しさん:2006/02/14(火) 18:02:36 ID:KtQ3HFhe
行政庁から許認可に該当する書類を受理されるまで、行政庁からの行政指導を受けてその通り行い、
許可になる寸前で受けていた行政指導と正反対の処分理由にて不許可処分を受けました。
この経緯を記載して(内容は記録していのす。)行政指導の揶揄及び濫用が
処分の違法性に結びついた、という内容の陳情書を提出したら、陳述書の処分取り消し訴訟上の有用性
はありますか。
566無責任な名無しさん:2006/02/14(火) 19:20:16 ID:cc0LfznK
>>565
いつ(ry
567無責任な名無しさん:2006/02/14(火) 19:22:26 ID:+Dp9c6hu
>>565
あなたが体験した事実をありのまま記載することです
そして専門家(弁護士)に依頼することです
568無責任な名無しさん:2006/02/14(火) 20:41:28 ID:M8OFE9Ws
>>567さんへ
>あなたが体験した事実をありのまま記載することです
裁判官は自由心証の観点から行政指導(行政手続法)と行政処分の一体性の
観点から当該陳述書の有用性を認識してもらえる可能性はあるでしょうか。
569無責任な名無しさん:2006/02/14(火) 22:11:04 ID:6TESuJqF
質問です
裁判所で裁判(判決が出てすでに結審している裁判)の内容や
被告名・原告名・両人の住所などを
裁判当事者以外のものが調べることは可能でしょうか?
よろしくお願いします
570569:2006/02/14(火) 22:17:04 ID:6TESuJqF
他スレで回答いただきました
重複してしまいすみませんでした
571無責任な名無しさん:2006/02/15(水) 08:06:19 ID:1AMAWupo
原告(本人訴訟)で民事裁判をやってまして、近々判決が下り、被告に○○円支払えという
事になりそうです。しかし、被告は素直に判決に従って金を払うようなタマではありません。

判決後、速やかに強制執行して貰う為の手続きについて記載されているようなサイトが
ありましたら、URL等ご教授下さい。
572無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 00:45:51 ID:oYGoIDTI
573無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 01:01:38 ID:oYGoIDTI
574571:2006/02/16(木) 06:44:57 ID:oC0W9dMV
ありがとうございました。
575無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 12:00:53 ID:mO7mM20y
控訴状の間違いがあったようなのですが、今日、書記官から明日までに補正
して提出をすることを電話で求められたようなのですが、このような十分な
期間もおかず、口頭での請求は正しいのでしょうか。

民事訴訟法では「控訴が不適法でその不備を補正することができないことが
明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければなら
ない」とありますが、このようなかなり無理がある補正の請求に従わないと
却下なのでしょうか。どなたご教授お願いいたします。
576無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 12:11:38 ID:OWy3FzIA
>>575
そもそも、補正しなくてもいいような控訴状を書くべきであって。
まあ、却下でしょうな。
577無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 12:13:52 ID:mO7mM20y
>575のつづきですが、民事訴訟法では「訴状が第百三十三条第二項の規定に違反する
場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを
命じなければならない。」とあり、控訴状の場合も準用されるようなのですが、
この相当の期間とはどれくらいを指すのでしょうか。
578無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 12:20:53 ID:OGTd86jk
>>577
心配しなくてもそんなに簡単には却下されない
かりに明日出さなかったとしてもすぐ却下しない
きちんと正式な補正命令を出してから却下する
裁判所はそういうところ
心配なら書記官にそれは正式な補正命令ですか?と聞いてみればいい
579無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 12:24:56 ID:mO7mM20y
>>578
すみません、正式な補正命令とは具体的に何を指すのでしょうか。
580無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 12:31:15 ID:OGTd86jk
今やっているのは口頭で補正を促してる段階だと思う
それを放置した場合却下する前に裁判長名で補正命令を出すと思う
たぶん書面で補正命令を出すんじゃないかな?
581無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 12:33:32 ID:OGTd86jk
まあ書記官のいうとおりにしたほうがいいし、間に合わないなら
裁判所に電話して間に合わないから伸ばして欲しいというべきだけどね
582喉元に短剣:2006/02/16(木) 17:59:18 ID:+RDVYpQ/
>579 で、不備な点は何?
583無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 21:32:57 ID:tnamlwc1
お聞きします。

民事控訴審で第1回口頭弁論で弁論終結された場合、
控訴人が勝訴する場合の、判決言渡し期日の指定と、
敗訴の場合の期日の指定と開きはありますか?
控訴人が敗訴の場合、判決は、ほとんどすべて、
原判決の引用でよいわけですから、原判決のフロッピー
を控訴審の裁判所は持っているわけですから、
判決書の作成にはそれほど手間取らず、
他方、控訴人勝訴の場合は、一部又は全部を
書き直さなければならず、時間を要すると
思うのですが。
判決言渡しまでの期間によって、勝敗を見分ける
ことはできないでしょうか?

584無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 21:34:37 ID:6hh/Q8Y8
>>583
というか第1回口頭弁論で弁論終結された時点でそもそも
敗訴する可能性が相当高いわけだが・・
585喉元に短剣:2006/02/16(木) 23:29:37 ID:+RDVYpQ/
 なぜにこうも外形的なことで勝敗を占うやからが多いのか…
 生命線の長さで寿命を占う手相レベルでしか裁判を
考えられないのかねぇ。
586無責任な名無しさん:2006/02/17(金) 01:45:13 ID:/EhbuH/b
>582
>585
つまらん感想や好奇心はいいから、有用なこといえや
587無責任な名無しさん:2006/02/17(金) 09:04:10 ID:IdGwVbDr
>>562
> 会社と争っているとき、同僚に証言を頼んだとしたら、
> 本来あってはならないことですが、
> その同僚の会社での評価が下がってしまうと思います。
> そのような場合、同僚に対して裁判で証言してくれることに対する
> 「お礼」をするべきなのでしょうか?

べきとは言えないまでも、お礼は普通です。
588無責任な名無しさん:2006/02/17(金) 09:05:16 ID:IdGwVbDr
>>563
> >>562
> 法律の問題ではない。
> 人生相談板で聞いてきなさい。

頭脳を洗濯しなさい。これも法律と見做せるように。
589:2006/02/17(金) 09:09:53 ID:IdGwVbDr
>>581
> まあ書記官のいうとおりにしたほうがいいし、間に合わないなら

書記官なんぞ、信用してはいけません。もっとも信用できない連中です。
590無責任な名無しさん:2006/02/17(金) 14:10:11 ID:sfaUw3p4
簡裁で次回結審と言われましたが、
本人尋問の申し出はできますか?
又、口頭弁論で主張が上手く出来なかった
ので陳述書を提出して主張しても意味はないのでしょうか?
591無責任な名無しさん:2006/02/17(金) 14:22:31 ID:sfaUw3p4
相手被告は後から後から
都合よく辻褄合わせの身内の証言を
主張してきているのですが、(物証での
立証は無く、当方は物証で立証しています)
身内の証言のみは認められるものなのでしょうか?
被告が主張した事について、
当方原告は証拠を出し反論すると、その後被告は
その主張はせず、又違う事を主張し、
原告は証拠を出し反論するという
ことの繰り返しです。求釈明もしないと
主張しています。(被告は代理人です)




592無責任な名無しさん:2006/02/17(金) 19:17:17 ID:+K2jFs5u
>>590
やりたきゃ、こんなとこに書き込んでないで、さっさと書記官に連絡せよ。

>>591
日本語が意味不明。
こんな調子で裁判をしているのなら、敗訴するかもね。
君も相手側と同じように、速やかに代理人を付けるべき。
593喉元に短剣:2006/02/17(金) 20:01:26 ID:sdMcBawh
>590 主張なら準備書面を作成して裁判所に提出せよ。
>591 「認められる」の意味を説明せよ。 
594無責任な名無しさん:2006/02/17(金) 20:04:19 ID:+K2jFs5u
>>593
弁論終結してるよ。
今更準備書面作ってどうするんだ。
595無責任な名無しさん:2006/02/17(金) 20:10:56 ID:et1sg3MF
次回結審なら弁論終結してないだろ
596無責任な名無しさん:2006/02/17(金) 20:33:38 ID:+K2jFs5u
ああ。すげー誤読してた。
今回結審して、次回判決だとばっかり思いこんでた。
次回結審って書いてあるね。
597無責任な名無しさん:2006/02/17(金) 20:43:55 ID:+K2jFs5u
>>590
と言う事で、>>592と、>>594は取り消し。
陳述書も作って持って行けばいいし、本人尋問の申し立てをするのもいい。
その時は、聞いて欲しいことを、尋問事項書に作って提出しておいた方が、
言いたいことが言えなかったと言う事が少なくなる可能性がある。
いずれにせよ、当日いきなり言うと混乱するので、書記官の人には言っといた方がいい。
598無責任な名無しさん:2006/02/18(土) 11:55:36 ID:iHUG3tGj
友人に証人尋問の証言を
お願いしたのですが、被告、原告の
双方友人であもあるので、証言は
出来ないが、上申書?陳述書での証言なら、
構わないとのことなんですが、
相手被告に上申書を友人が書いた事が
解らなければとのことなのですが、
被告には解らないのでしょうか?
又、提出する事にどのくらいの効果があるのでしょうか?
599無責任な名無しさん:2006/02/18(土) 11:57:00 ID:/w+C3bQM
>>598
>被告には解らないのでしょうか?
解るよ。
そう言う事情なら、あきらめな。
600無責任な名無しさん:2006/02/18(土) 12:00:12 ID:/w+C3bQM
>>598
逆に君に尋ねるが、被告が、どこの誰が書いたか解らない、どんな内容かも解らない紙を、
一枚裁判所に提出して、その一枚の紙のせいで、裁判所が原告敗訴の判決を下したとして、
君は納得するのか?
601無責任な名無しさん:2006/02/18(土) 14:38:08 ID:iHUG3tGj
>>599・600回答有り難うございます。
再度お聞きしてすみませんが
上申書は準備書面と違い、裁判官にだけ、
書面が送達され、原告には
送達されないのではないのでしょうか?
602無責任な名無しさん:2006/02/18(土) 20:55:13 ID:nqKzfnnY
1.
証拠の追加提出について質問します。
次回は相手側が準備書面を提出する予定です。
当方側が新証拠(書面)を提出する場合、
長文の証拠説明書でしょうか、
それとも、ミニ準備書面が適しているのでしょうか。


2.
また、証拠の提出は裁判の流れ上、期限があると思いますが、
証拠調べ(本人尋問)の当日でもOKでしょうか。
それとも、その前の期日まででしょうか。

よろしくお願いします。
603無責任な名無しさん:2006/02/18(土) 20:59:25 ID:6ffO/fiz
>>602
証拠を提出する場合は証拠説明書を用意しましょう
(裁判所から提出するよう求められます)
証拠をふまえた主張をしたいなら別途準備書面を出してそこで主張しましょう

やむを得ない事情があれば尋問当日でも可能ですが
基本的には事前に提出するのが筋です
前の期日で間に合わないなら証拠を直送することも可能です
相手に事前に証拠を検討させるのが訴訟のマナーですから守りましょう
604無責任な名無しさん:2006/02/18(土) 22:47:38 ID:Zredbwha
>>601
「陳述書」は証拠となるが
「上申書」は証拠にはならない
605喉元に短剣:2006/02/19(日) 01:13:37 ID:DnB5mECd
>601 上申書とはなんだ?
 正確な回答が欲しいならきっちり説明せよ。
606休憩中 ◆tr.t4dJfuU :2006/02/19(日) 01:51:13 ID:WIzyllrR
上申書でも陳述書臭いものは裁判所から謄本にして送られる場合がある。
607無責任な名無しさん:2006/02/19(日) 07:45:24 ID:oOLxuNdE
>>601は,裁判を学級会か何かと同じに考えているんじゃないだろうか。
弁論主義のもとでは,弁論で陳述されなければ主張とならないし,相手方に
写しが交付されない書証は証拠となり得ない。証拠共通の原則により,当事
者双方は,有利・不利にかかわらずその効果を受ける。
608無責任な名無しさん:2006/02/20(月) 00:20:54 ID:XZqcSaQy
法律相談から移動してきました。宜しくお願いします。

陳述書と準備書面はどのように相違しかつ証拠力としてはどちらが高いのですか。
609休憩中 ◆tr.t4dJfuU :2006/02/20(月) 01:00:44 ID:e+6DUdPi
準備書面:主張を記載したもの。
     主張無く証拠があっても意味はない。
陳述書 :証拠。主張を裏付けたりするもの。

610無責任な名無しさん:2006/02/20(月) 12:45:51 ID:vahJ2KRR
訴訟を起こされたはいいけれど
裁判所まで車で5時間くらいかり遠すぎる場合はどうしたらいんですかね?
また、仕事を休めない場合はどうしたらいいのでしょう?
611無責任な名無しさん:2006/02/20(月) 15:18:24 ID:fgA/2vui
証拠について質問です。

1.文書作成者

2.FAX受信者

3.FAX受信者

いまあるのは、3番だけです。
これはFAXの原本として提出するのでしょうか?
それとも文書の写しとして提出するのでしょうか?
612無責任な名無しさん:2006/02/20(月) 15:29:07 ID:G2jGF3pT
>>611
立証趣旨によるでしょう
立証趣旨を「××という内容の○○名義の文書がファックス送信された事実」
とすれば原本になるでしょうね
613無責任な名無しさん:2006/02/20(月) 15:54:16 ID:Kf7RbCKw
>>611

>>340でそのことについて少しふれた。参考にしてみてください。
614無責任な名無しさん:2006/02/20(月) 17:57:12 ID:fgA/2vui
>>612-613
ありがとうございます。
争いのある点の証拠なので、FAX原本として提出したいと思います。
ありがとうございました。
615喉元に短剣:2006/02/20(月) 18:48:51 ID:C/0MEcvx
>610 その前に、まず訴状を読んだか?
 で、争うのか?
616無責任な名無しさん:2006/02/20(月) 19:02:41 ID:FqWCmJ3q
>>610
好きにすれば。
617無責任な名無しさん:2006/02/20(月) 21:00:08 ID:KC4K8rEA
>>610
遠いとか仕事があるとかで出たくないなら出なくていいよ。
ただし結果は自己責任で。
618無責任な名無しさん:2006/02/20(月) 21:17:23 ID:aiRvDYs+
高裁の判決を実質起案するのは、左陪席裁判官なのでしょうか?
裁判長外に三名の裁判官がいる部もあるのですが、
三名の合議体でよいのに何故、四人いるのでしょうか?
619無責任な名無しさん:2006/02/20(月) 21:31:10 ID:06710A/O
>>618
地裁の場合は単独事件を持っていない左陪席が担当することが多いと思われるけど
高裁の場合は単独事件がないので右陪席、裁判長が担当する事件もあるでしょう
4人いれば2つの合議体を構成できますよね
620無責任な名無しさん:2006/02/20(月) 22:00:02 ID:uGJGKd5Q
行政事件の取り消し訴訟の場合
訴状を提出して補正があり被告に送達された日が、期限となるのですか。
621無責任な名無しさん:2006/02/21(火) 00:08:10 ID:36e+fiWx
本人尋問の項目を作成中なのですが、お教え願います。
「もし、Aが誘わなかったら、〇〇へ行きませんでしたか?」は意見を求めているのでアウトですか?
「Aが誘ったから、〇〇へ行ったのですか?」は誘導っぽいけどセーフでしょうか?

また、事前に作成して裁判官に提出するわけですが、
アウトの項目が入っていた場合はどうなるのでしょうか。
・訂正を命じられて書き直し
・裁判官が尋問の場で言い換える
・該当項目は無視してスルー
622無責任な名無しさん:2006/02/21(火) 00:11:46 ID:pA1XVMts
>>621
○○へ行ったのは何故ですか。ぐらいにしとけば。
>・該当項目は無視してスルー
基本的に、裁判官が尋問事項書に縛られる事はない。
623無責任な名無しさん:2006/02/21(火) 15:43:37 ID:Rr7bm9iZ
今、裁判で離婚の慰謝料を争っています。
まだ二十代で、子供も不幸中の幸いで出来ませんでしたので
傷がいえたらいずれまた結婚もしてみたいと考えています。

しかしながら戸籍に「裁判離婚」と記載されてしまうと、次に結婚する時の足かせになるようなことを聞いて
裁判にしたことを少し後悔しています。

裁判で判決が出た後でも、夫の同意を得て、かつ証人二人にサインをしてもらった離婚届を提出すれば
「協議離婚」とみなしてもらえるのでしょうか?

624無責任な名無しさん:2006/02/21(火) 15:46:52 ID:Lil402bM
>>623
大丈夫です 
裁判離婚になるのは離婚を認める判決が出てその判決書を役所の窓口に持っていった場合で
625無責任な名無しさん:2006/02/21(火) 15:59:34 ID:Rr7bm9iZ
624様

早速教えていただき、ありがとうございました。
626教えて下さい:2006/02/21(火) 16:49:25 ID:Adv23+eQ
ヤマハの音楽教室を通っていたのですが去年の9月からお休みという形で休んでる筈なのに月謝支払いの請求書が届きました。2月分まで月謝は支払わないとダメですか?教えて下さい。
627無責任な名無しさん:2006/02/21(火) 16:57:59 ID:QebzlMbY
>>626
スレ違いだが、とりあえず電話してどういう事が聞いてみなさい。
628無責任な名無しさん:2006/02/21(火) 16:58:34 ID:6k1G8vBQ
>>626
スレ違い。やさしい法律相談スレへ。
なお、契約内容(休会時の会費の支払いはどうなっているかなど)をもっと詳しく。
629無責任な名無しさん:2006/02/21(火) 19:30:22 ID:Ip2mA9xv
>>620
趣旨としては出訴期間のことか?
それだと訴状が受理された日と思われ。

630無責任な名無しさん:2006/02/21(火) 22:59:51 ID:36e+fiWx
>>622
ありがとうございました。
631無責任な名無しさん:2006/02/21(火) 23:08:04 ID:LcdfOLR8
>>623>>624
何が大丈夫かわからんが,裁判離婚の場合は判決が確定により離婚が成立する。
そういう意味では,届出をしようがしまいが離婚の成立には関係ない。ただし,
判決確定から10日以内に届出をしないと過料の制裁の対象となるので注意が
必要。
結局,判決言渡し後でも,確定前であれば協議離婚は可能。
632マル:2006/02/21(火) 23:13:00 ID:mnvKlzVj
債務整理をしようと思うんですけど日にちはどれくらいかかるんですか?
633無責任な名無しさん:2006/02/21(火) 23:17:10 ID:gT+1d/hy
>>632
弁護士による。クレジット板へ
634無責任な名無しさん:2006/02/22(水) 02:42:54 ID:QE1B3D93
>>631
離婚判決確定後に協議離婚届をして受理された場合、
裁判離婚の届出によって協議離婚は覆ることになるのですか?
635無責任な名無しさん:2006/02/22(水) 03:57:27 ID:HWf7ZZWj
相談内容:貸家に入居しました。内見時は汚く、ジュウタン等も真っ黒。担当営業マンがクリーニングするというので申し込み後、大家が金無いから自分ですると。
17日の契約前に再内見、掃除機や雑巾掛けくらいはしたはずと思い大家に伝えたら、敷金全額返還するといわれ契約、20日入居しました。入居したらジュウタンはゴミや髪の毛だらけ、床も汚く内見時と同じ。大家が都内住みなので掃除に来てない様子。
考えたら入居前のクリーニングに敷金は関係ない。 家賃値下げをお願いしたいのですがどうすれば良いでしょうか?
636無責任な名無しさん:2006/02/22(水) 10:47:11 ID:UAnMu4XF
>>635
スレ違い。
弁護士さんのところへ。
637無責任な名無しさん:2006/02/22(水) 19:56:36 ID:HWf7ZZWj
635ですが自分では出来ないということですか?
638無責任な名無しさん:2006/02/22(水) 20:55:28 ID:tpRsC2fK
>>637
スレ違い、の意味が分からないようじゃ無理。
639無責任な名無しさん:2006/02/22(水) 22:13:12 ID:X0wWMFto
「金がないからできん」って言うんなら、
入居前の写真撮るとか物的証拠を残しておいて、
支払うべき家賃の中から、ハウスクリーニング代差っ引いて
家賃支払えば良いじゃん。
640マンションオーナー:2006/02/22(水) 22:17:37 ID:X0wWMFto
すごくたちの悪い住人の、立ち退き2審判決出そうなんですが
結審あたりで強制執行の手続きとっておけば、
確定後なるべく早く追い出せますか?

東京地裁の2審判決だと、大体1ヶ月くらいで追い出せますか?
641無責任な名無しさん:2006/02/22(水) 22:34:04 ID:/equ5yJM
仮執行宣言はつけてないの?
642無責任な名無しさん:2006/02/22(水) 22:35:35 ID:l+73TjWK
明渡しには仮執行宣言はつかないでしょ
643無責任な名無しさん:2006/02/22(水) 23:05:59 ID:1t2wvuEI
>>642
つくことも多い(もちろん判事によるが)

>>640
執行の申立てには執行文つきの債務名義(と送達証明)が必要だから
「結審あたり」では執行手続きはできないよ。

一審判決に仮執行がついているのならむしろ遅いぐらいだね。

644無責任な名無しさん:2006/02/22(水) 23:18:58 ID:DffpYyPQ
すみません。
質問します。

1 民事訴訟においてインターネットからダウンロード又はインターネットのHPを印刷したものを書証として提出する場合、原本扱いですか、それとも写し扱いですか?
2 書証提出の場合、準備書面でその提出書証について減給している場合、証拠説明書・証拠申出書は必要ですか?
3 第三者に対する文書提出命令申立に対して、相手方が証拠抗弁をしてきました。当該証拠抗弁に対して再抗弁することは可能ですか?
645無責任な名無しさん:2006/02/22(水) 23:22:04 ID:l+73TjWK
>>644
1はサーバーのハードディスクが原本なので写し
2は証拠説明書は必要、証拠申出書は不要。これは人証請求の場合に出すもの
3は文書提出義務がないと争ったということでしょうかね?意見書を出すことはできますね
646644:2006/02/23(木) 00:05:06 ID:zTCxbpVm
>>645
回答ありがとうございます。
1については、市の条例とその施行規則が記録されたページです。
写しの場合と他の媒体から取得したもので、証拠価値は異なりますか?
2 減給は「言及」でした。すみません。証拠説明書を作成して対応します。
3 文書提出義務がないと争ったというよりは、むしろ文書所持者があるかどうか判らないといったことを抗弁しています。
意見は、準備書面でいいのですか?
647無責任な名無しさん:2006/02/23(木) 02:37:40 ID:kangRUER
住所が偽りの可能性のある人を相手に民事訴訟を起こすことは不可能でしょうか?
自分で住所を割り出す必要があるのでしょうか?
648無責任な名無しさん:2006/02/23(木) 03:09:26 ID:SzU/fMbO
>>647
必要がありますね。
649無責任な名無しさん:2006/02/23(木) 07:58:44 ID:0SX0VrmP
>>645
>インターネットのHPを印刷したものを書証として提出する場合
どっちでも良いことだけど俺の時
地裁の裁判官は「原本で良いですね」と言っていました。
650無責任な名無しさん:2006/02/23(木) 09:15:03 ID:n+lAzQgG
>>622
> >>621
> ○○へ行ったのは何故ですか。ぐらいにしとけば。

まだ、○○へ行ったかどうか聞いてないのでは?

1 ○○へ行きましたか?
(行ったと答えた場合)
2 Aに誘われて行ったのですか?
651無責任な名無しさん:2006/02/23(木) 15:07:29 ID:+pggWwTa
本人・証人尋問で法廷で証拠のテープを
カセットで裁判官に聞いてもらうことは
できますでしょうか?
被告が金銭の借用の金額、返済方法
を原告に話している内容なのですが。
652無責任な名無しさん:2006/02/23(木) 15:57:13 ID:5Oj1RnA/
>>651
できますがダビングして控えと裁判所用と相手方用の3本用意して
そのうえにテープを反訳した文書を3通用意しなければなりません
そして証拠説明書で撮影の対象、その日時、場所を明らかにすること
が必要です
653無責任な名無しさん:2006/02/23(木) 16:31:28 ID:5Oj1RnA/
>>651
あ、ちなみに本人尋問、証人尋問の前に証拠提出してくださいね
654無責任な名無しさん:2006/02/23(木) 19:26:56 ID:uqhKnRKD
>>646
条例、規則の存在が立証目的ならわざわざ証拠で出さなくとも主張で足りる罠
655640:2006/02/23(木) 22:34:30 ID:sPdGPeUf
大変貴重な情報ありがとうございます。


>>643
>「結審あたり」では執行手続きはできないよ。
では、判決が出る日にでも強制執行の手続きとれば最短ですか?
東京地裁に明け渡しの強制執行すると、
だいたい何週間くらいで追い出せますか?
656無責任な名無しさん:2006/02/23(木) 22:45:47 ID:z4gYP6Fx
>>650
をを、そうですね。
別けて質問項目を作成してみます。
ありがとうございました。
657無責任な名無しさん:2006/02/23(木) 22:46:50 ID:z4gYP6Fx
証拠申出書について質問させてください。

1.あくまで原告側証人だけでしょうか?
 被告自身を尋問したいときは、どのような方法があるのでしょうか?
 (被告自身が尋問申請すれば反対尋問が可能なのはわかります)

2.被告側証人で被告側が氏名を明らかにしない場合、
 その証人を尋問する方法はありますでしょうか?

3.職務上の争いではないのですが、尋聞事項に「職業経歴」は必須でしょうか?
658無責任な名無しさん:2006/02/23(木) 22:49:28 ID:z4gYP6Fx
訂正です。

2.被告側関係者で被告側が氏名を明らかにしない場合(役職役割は把握しています)、
 その関係者を証人として尋問する方法はありますでしょうか?
659無責任な名無しさん:2006/02/23(木) 22:51:09 ID:2MGc8h1M
>>657
敵対証人を人証申請することは可能
ただし被告本人については被告のほうから人証申請してくるのが普通でしょう
もし被告側から申請がなければ(普通は考えられないけど)こちらから申請すればいい

その証人たり得る者の氏名等を被告に対して釈明すればいいでしょう
それから証人申請

今、あるいは当時どういう地位にあったかくらいは聞きますね
経歴はその経歴なら十分契約を理解していたとか関係ある場合は聞きます
660無責任な名無しさん:2006/02/24(金) 01:52:51 ID:z4unG4HM
>>652.653回答有り難うございます。
証拠は提出し、裁判所、被告には提出
しました。証拠申出書を提出しようと思うのですが
表題はなんとすればよいのでしょうか?
又、受理されますか?
661無責任な名無しさん:2006/02/24(金) 02:02:36 ID:T2J8PCLQ
>>659
ありがとうございました。
662無責任な名無しさん:2006/02/24(金) 08:04:59 ID:Ha3xO2S8
>>655
いや、だから一審判決に仮執行がついてないと確定を待たなくてはならないし、
確定しないと判決に執行文がつけてもらえない。

強制執行の申立てには執行文つきの判決と判決の確定証明が必要になるから
(でないと受け付けてもらえない)、申立ては早くて判決確定時点
(と執行文付与などの事務作業時間)以後。
上告の可能性もあるから確定は早くて二審判決送達後2週間後。
必然的に申立てはそれ以降。

東京地裁本庁に執行申立てをすると「面会票」というのをくれるから
その日に担当執行官と期日の打ち合わせをする。
明け渡しの予告はそれから一週間以内程度、実際の断行はそれから約1ヶ月程度後。

ついでに言うと断行日までに債務者が部屋を空にしていなかった場合
(室内に荷物などが残っていた場合)、それらを搬出する人・トラック・さらに
その荷物を保管する倉庫などは債権者が手配する必要があるから念のため。
(これらの費用は最終的に債務者に請求できるが事実上回収は不可能だろう)

663無責任な名無しさん:2006/02/24(金) 18:56:47 ID:Lnn6VTfG
すみません。
質問します。

ビデオテープ等を含む書証等は、証人尋問で使う弾劾証拠を含めて事前に提出しなければなりませんか?
664無責任な名無しさん:2006/02/24(金) 20:56:41 ID:UmNU4/IH
>>663
なるべく早めに提出
665663:2006/02/24(金) 22:02:23 ID:a4dVEiID
>>664
ありがとうございます。

証拠調べ当日又はその直前での提出はNGですか?
666無責任な名無しさん:2006/02/24(金) 22:03:59 ID:y3azh54x
>>665
相手方に検討の機会を与えないと即時に証拠採用してくれない可能性がある
667644:2006/02/24(金) 22:09:06 ID:a4dVEiID
>>666
なるほど。
わかりました。
ありがとうございます。
668640:2006/02/24(金) 22:10:21 ID:zhZBm/VB
>>662
>その荷物を保管する倉庫などは債権者が手配する必要があるから念のため。
>(これらの費用は最終的に債務者に請求できるが事実上回収は不可能だろう)
どうして回収が不可能なんですか?

保証人へ請求すれば大丈夫じゃないですか?
669無責任な名無しさん:2006/02/24(金) 22:38:55 ID:vR37wdgo
保証人に請求して払うかどうかは別の話だから。
債務者は普通は行き先不明だし。
670無責任な名無しさん:2006/02/24(金) 22:49:38 ID:T2J8PCLQ
証拠の書類があります(相手側も写しを所持してます)。
有利な点・不利な点、両方あるので提出はしないつもりです。

その上で、尋問、あるいは準備書面で
書類の内容に触れることは可能でしょうか?
671640:2006/02/25(土) 02:17:49 ID:adKc94N1
上告って、ほとんど却下されるだけで
時間の無駄って本当?
672無責任な名無しさん:2006/02/25(土) 07:51:42 ID:P6XX80ov
>>671
受理されて審理される場合が決まっていますから。
673無責任な名無しさん:2006/02/25(土) 13:55:55 ID:nV2RXxZ7
小額訴訟をしたいのですが、何を持参すればいいのかわかりません。
訴状は簡易裁判所のサイトからDLして書きました。
訴状2部、証拠書類、手数料などのお金、などあれば大丈夫でしょうか?
よろしくおねがいします。

674無責任な名無しさん:2006/02/25(土) 14:07:14 ID:w7BGHXNv
>>673
裁判所のHPちゃんと見た?
675無責任な名無しさん:2006/02/25(土) 17:15:18 ID:fJBj5EcZ
教えて下さい。
債権の差押命令が送達になり第三債務者(債務者の勤め先)から陳述書が届きました。
債務者が会社(第三債務者)へ借金があり支給額の一部より月々返済して貰っているので
私へ返済(弁済)できないと言うのです。
一週間以上経過したので催促に電話したのですが、「直接、債務者から返して貰いなさい。私は貴方方の間には入らない」と言われました。

裁判所より確定証明書貰って、第三債務者に取立てることになるのでしょうが
弁済が無い場合は、裁判の提起しないといけないみたいです。
絶対勝てるとも言い切れないし・・・
でも回収出来なければ差押に掛かった費用は私の負担でしょうか?

差押をしてから債務者より少し返済がありましたので、それを差押分に充ててもOKでしょうか?
差押をして取立できた分は、裁判所に書面で提出するみたいなんですが、小まめに回収した都度提出するのでしょうか?

長くなりましたが宜しくお願いします。
676喉元に短剣:2006/02/25(土) 20:35:37 ID:kyemR10o
>670 可。
677670:2006/02/25(土) 22:35:38 ID:P2F/F9kt
すいません。
他の方、>>670へのレスをお願い致します。
678無責任な名無しさん:2006/02/25(土) 22:41:59 ID:fvHOiggJ
>>677
準備書面で未提出証拠を引用すると、その文書は民事訴訟法上の引用文書として文書提出命令の対象となります
したがって、相手側からその文書を証拠提出するよう求められると文書提出の義務を負います

証人尋問で未提出証拠を引用して尋問する際、質問の前に相手方にその文書を閲覧する機会を与えねばなりません
(民訴規則116条2項) 相手方が異議を述べなければ大丈夫です
679喉元に短剣:2006/02/26(日) 00:09:57 ID:7DUZJuJs
>675 裁判に絶対はない。君の負担。充てる。提出する。
680670:2006/02/26(日) 01:38:16 ID:GGesJA2N
>>678
丁重なレスをありがとうございました。
681喉元に短剣:2006/02/26(日) 23:12:01 ID:7DUZJuJs
 次の質問どうぞ。
682無責任な名無しさん:2006/02/27(月) 00:09:53 ID:gl6yi8Kt
印紙代がもったいないので、訴訟費用の援助をもとめたいのですがどうやればいいでしょうか?
ちなみに、踏み倒す予定です。
よろしくおねがいします。
683無責任な名無しさん:2006/02/27(月) 00:38:59 ID:cYo0V6s7
>>682
回答する手間がもったいないので、このスレから消えてください。
どうかよろしくお願いします。
684無責任な名無しさん:2006/02/27(月) 06:36:15 ID:iyHsw/ec
>>634
離婚判決確定後には,協議離婚届は受理されない。

>>644
>>340

>>651>>650
証拠のテープを聴く行為は,証拠調べではなく検証。
検証の申出をして採用される必要がある。現実的には,
申し出,その場で採用ということは考えられない(機材
の準備等)ので事前に申し出をしておく必要がある。
685無責任な名無しさん:2006/02/27(月) 10:36:43 ID:zNecBUt/
>>684有り難うございます。
テープは証拠としてすでに提出していまして、
それを本人・証人尋問で法廷で裁判官・被告・
証人に聞いてもらうことはできますか?
それをするために、検証の申し出をすればいいのでしょうか?
認めてもらえるのでしょうか?
686無責任な名無しさん:2006/02/27(月) 12:03:53 ID:zbhUOjGy
>>671
> 上告って、ほとんど却下されるだけで
> 時間の無駄って本当?

通るのは、ほんの数%。 しかし、時間の無駄ではない。無駄かどうかは、人によって異なる。
こういう疑問文は、気をつけてほしい。

672 名前:無責任な名無しさん[age] 投稿日:2006/02/25(土) 07:51:42 ID:P6XX80ov
>>671
受理されて審理される場合が決まっていますから。

質問者の意図は、そういう意味じゃないだお。
687無責任な名無しさん:2006/02/27(月) 14:06:10 ID:WSH2WlS9
675です
>>679
>675 裁判に絶対はない。君の負担。充てる。提出する。

取立書の提出内容は、本来なら
第三債務者から返済(取立てた)というところを
債務者から返済があったので第三債務者のところを債務者からって書くのでしょうか?

また、債務者からの返済分は債権差押に充当するなど書いたほうが良いのでしょうか?
回よろしくお願いします。

688無責任な名無しさん:2006/02/27(月) 15:07:45 ID:WSH2WlS9
687へ追加
取立書の雛形ってないでしょうか?
簡単で良いのか、詳細に書くのかイマイチ分からなくて・・
裁判所の書記官結構厳しく苦手で聞けなくて。
689無責任な名無しさん:2006/02/27(月) 19:35:04 ID:vTO7/sqt
給与差押さえしているのなら、第3債務者から取り立てる。
第3債務者から、四分の一は差し押さえができる。

「債務者からの返済分は債権差押に充当するなど書いたほうが良いのでしょうか? 」
⇒書く必要なし。債務者が余分に弁済しても、債権者がもらっておけばよい。

取立て届けは、裁判所からの送達に、雛形が同封されていたはず。
「完了」の文字を二本線で消して使用する。
690無責任な名無しさん:2006/02/27(月) 21:44:20 ID:UtFvqHHH
大阪で本人訴訟をしているのですが、東京から一人証人申請をしないといけないかも知れなくなりました。
そこで質問です。

1 予納費用はいくらくらいかかりますか?
2 テレビ会議方式にしたらどのくらい安くなりますか?申請したら認められる可能性がありますか?
3 証人は、陳述書を出していて、その内容を崩すのが目的です。これは、証人尋問以外に方法ありますか?

あんまりお金がないので、なるべく費用をかけたくないので、お知恵をお借りしたく、よろしくお願いいたします。
691634:2006/02/27(月) 23:22:09 ID:2/dBv+rl
>>684
離婚判決確定後であっても、戸籍担当者が知らなければ
協議離婚届が受理されてしまうことはあり得ないの?
692無責任な名無しさん:2006/02/27(月) 23:38:22 ID:4mA1aVkF
>>691
確定後速やかに裁判所書記官が本籍地の戸籍事務管掌者(市町村長)あてに
通知する。
693無責任な名無しさん:2006/02/28(火) 07:50:41 ID:DAM4S+Ty
688
>>689
レス有難うございます
取立届けは同封されてませんでした。
もし雛形わかるのなら教えて頂けますか?
NETで探したのはあるのですが簡単過ぎてたので
それでOKか心配なので・・

度々済みませんが、よろしくお願いします
694無責任な名無しさん:2006/02/28(火) 08:27:08 ID:pXJLThXe
平成17年(ル)第28○○号

取 立 届

 福岡地方裁判所 民事第4部3係 御中

平成  年  月  日
債権者               印
TEL    (  ) 

債 権 者   〒○○○−○○○○
愛知県○市○○町 ○○番地 
○債権者氏名○ 
債 務 者  〒○○○−○○○○
        福岡県○市○○番地○○荘101号室 
        ○債務者氏名○
第三債務者  〒○○−○○○○
        福岡県 福岡市○区○○○丁目○番○号
        株式会社 ○○○○
        ○代表者氏名○

上記当事者間の債権差押命令に基づき,債権者は第三債務者から平成  年  月  日午前  時金     円を取立したので届けます。
695無責任な名無しさん:2006/02/28(火) 08:36:24 ID:pXJLThXe
>>690
尋問の予納費用を含めて、訴訟費用は負けたほうに請求できます。
尋問が必要かどうか、電話会議にするかは、裁判官が決めることで
申し立てをしても、必ずそうなるとは限りません。
又、証人尋問が必要ないと判断されたときでも、だからといって
必ず貴方が敗訴するとか、不利になるとかも限りません。
696無責任な名無しさん:2006/02/28(火) 09:34:22 ID:bas4SHim
>>695
ありがとうございました
697無責任な名無しさん:2006/02/28(火) 12:08:00 ID:DAM4S+Ty
693です
>>694
どうも有難うございます。
698無責任な名無しさん:2006/02/28(火) 21:44:17 ID:kNFvyF4C
質問させてください。
@2ちゃんねる上のトラブル(北海道人と沖縄人のトラブルと過程した場合)で民事訴訟された場合、どこで裁判が行われるのですか?
Aくだらない内容の民事訴訟でも沖縄人が北海道の裁判所に出向かないとイカンような事あるのですか?
Bその場合かかった旅費は判決結果で、誰が負担することとなるのですか?
あまりに素人な質問でしょうがお願いします
699無責任な名無しさん:2006/02/28(火) 22:10:48 ID:bD1QrRMA
>>698
1、相手の住所の近く(管轄)の裁判所
2、ある
3、通常電車賃等は自分で払う
700無責任な名無しさん:2006/02/28(火) 22:25:47 ID:kNFvyF4C
超ありがと。
そうか、つまり相手の「旅費」や「時間」を奪う事を目的にしょうもない民事訴訟を起こすことは可能なのか。
そんな訴訟起こされたら、逆に俺の地元の地裁で訴訟してやろうと思います。
701無責任な名無しさん:2006/02/28(火) 23:56:50 ID:F0racVK2
訴えるとき、ひとまず収入印紙だけ貼っておけば郵便切手なくても受け付けてもらえますか?
郵便切手分は裁判所に立て替えてもらって後で踏み倒す予定なので・
702無責任な名無しさん:2006/03/01(水) 07:14:18 ID:kN/Tu0mw
費用国庫立替で補正命令が発せられ、郵券を予納しなかった場合、命令で訴えは
却下される。
703無責任な名無しさん:2006/03/01(水) 08:39:25 ID:ikuBzc3k
旅費を含めて、訴訟費用は負けたほうに請求できます。
704無責任な名無しさん:2006/03/01(水) 10:45:34 ID:K+OZAQkK
今日地裁で判決出るんですけどど、出廷すれば正本すぐに貰えるんでしょうか?
705無責任な名無しさん:2006/03/01(水) 10:46:11 ID:K+OZAQkK
すいません。あげさせて。
706無責任な名無しさん:2006/03/01(水) 11:40:40 ID:vse04ks2
ちょうど質問したかった事が>>698に書いてましたが
>>699の通り、交通費は自腹になるんですか?
>>703の通り敗訴した方に請求できるんですか?
未払いの訴訟を起こそうと思うんですが相手は遠方で1回往復4万くらいかかるんですよね・・・
訴訟の手続き、裁判当日など一度ではすまないですから結構な額になりますよね。
少額訴訟で10万以上経費かけるのはアホらしいと思いまして。。。
707無責任な名無しさん:2006/03/01(水) 11:52:22 ID:KikPQ8zs
>>706
請求出来ても取るのは楽じゃないよ。
708無責任な名無しさん:2006/03/01(水) 12:09:05 ID:vse04ks2
>>707
先ほどは別スレでありがとうございました。
相手から回収できるお金がなければ回収できないかもしれないし
差し押さえしかないんでしょうかね。
差し押さえも出来るものがなければ徒労に終わるという事ですか・・・
はぁ・・・ややこしい事になりました。
709無責任な名無しさん:2006/03/01(水) 13:13:51 ID:ikuBzc3k
>>706
訴訟することと、回収は、別問題。
本来は、回収するために債務名義を取る。

訴状に、訴訟費用は被告負担、と書いたのなら、
勝訴後、訴訟費用確定の申し立てをして、相手に請求できる。
この項目の中には、旅費や書面の作成費用などもあって、
実費を相手に請求できる。
この債務名義と、原告のもともとの債権を
強制執行で差し押さえることができる。

差し押さえるものがわからなければ、財産を開示させることもできる。
710無責任な名無しさん:2006/03/01(水) 13:30:14 ID:vse04ks2
>>709
ご丁寧にありがとうございます。
相手が遠いので手間取りそうですが何とか回収したいと思います。

http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1141054920/
ここの>>124-126に今回の内容を書いてますが
普通に電話に出てくれて話し合いが出来ればこんな事にはならないのに
はなから電話に出ないという事は最初から支払う気がないと受け止めてしまいますよね。
711無責任な名無しさん:2006/03/01(水) 14:37:46 ID:AOPwJRTT
切手代がわからなかったので、控訴状に添付しなかったのですが、第一審の地裁から
添付しろみたいな電話がきました。ほっておいたら、文書で補正命令がくるかと思った
ら、こないまま、高裁から問い合わせの電話がきたようです。そのときには非当事者が
応対したからか、問い合わせの内容に関しては触れなかったようなのですが、本来、
控訴状は第一審で審査するものだと思うのですが、基準に達していないものが、なぜ、
高裁へ送られているのでしょうか。

最初、何故、文書で補正命令を送ってこないのかと思ったのですが、考えてみると
送達に必要な切手代がありません。これが原因で送達が行われないのか不明ですが、
このような場合、裁判所が一時的に立て替えて送達を行うものでしょうか。それとも
送達も行わず、補正命令を下さずに補正不可能として却下することがあるのでしょう
か。理論的に考えれば、送達も行わず却下した場合、補正命令を行った証拠がないため、
即時抗告などいろいろ問題が発生するような気もします。それとも書記官が面倒くさ
がって電話で済ませようとしているということなのでしょうか。
712無責任な名無しさん:2006/03/01(水) 15:07:08 ID:ikuBzc3k
>>710

訴訟第1段階
まず内容証明郵便で相手に請求。
713無責任な名無しさん:2006/03/01(水) 15:09:32 ID:vse04ks2
>>712
はい。早速そうします。
714無責任な名無しさん :2006/03/01(水) 15:13:08 ID:ikuBzc3k
めんどくさがってではなく、普通は電話でお知らせがきます。
訴訟の最中でも、
「そろそろ予納郵便切手が無くなってきたから、収めておいてくださいね」
と知らせてくださるので、
「いくら位必要ですか?」
と聞けば、後どれくらい提出するとか、いろいろ相談に乗ってくれて、
いくらの切手を何枚必要とか、組み合わせも考えてくれます。
715無責任な名無しさん:2006/03/01(水) 15:58:49 ID:HUCxVC25
今日第1回目の民事裁判でした。
アメリカ在住の日本人宛に、3ヵ月前に裁判所から訴状を送達したのですが、
本日の裁判に被告側は欠席。勿論答弁書の提出もされていません。
相手に送達されたという通知も裁判所に届いていない事もあり、裁判
延期になりました。この場合今回の裁判は1カウントされるのでしょうか?
716無責任な名無しさん:2006/03/01(水) 18:59:37 ID:K+OZAQkK
原告です。仮執行宣言つきの判決を今日頂いたのですが、
判決の送達証明と執行文付与申請は明日行ってもOKですか?
717無責任な名無しさん:2006/03/01(水) 19:12:14 ID:O5NzV+YC
>>704
判決は原本に基づいて言い渡すから正本は判決後すぐ窓口でもらえる。
>>711
高裁には印紙がなかろうと切手がなかろうと任意に補正がなくても記録は送る。
高裁に行ってからも任意に補正しなければ、高裁が郵便切手を立替えて補正命令をかける。
立替郵券代は納入告知書が来たら裁判所で現金か収入印紙で払うか、金融機関で支払う。
>>715
実質的な第1回にはならないだろう。
しかし、アメリカといえども外国送達なのに3か月で期日を入れちゃうものか。
>>716
申請はいつでもできるが、できるのはしばらく先かも。
718無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 00:19:16 ID:8EmupJjd
訴訟費用の確定申立の話題が出ていましたが便乗質問です。
・旅費宿泊費郵便料金など領収書は絶対に必要なのでしょうか?(既に捨てたものも・・・)
・東京の裁判所に行くのに、千葉の親戚に泊まった場合、
 旅費宿泊費はどうなるのでしょうか?
719無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 00:25:29 ID:tVzzflNU
>>718
旅費等は、実費で払われない。
規定金額がある。
720無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 00:54:17 ID:0cMvYbO2
ドクターハラスメントがあったため、そのドクター(勤務医)を雇用している
医療法人を相手どって(医療法人は弁護士を立てた)、本人訴訟で裁判中の者です。
慰謝料を30万円請求しています。
本当は医師本人を訴えたかったのですが、住所がわからなかったため医療法人を相手に
簡裁に少額訴訟を起こしたのですが、通常訴訟に移行され、そこで決着がつかず地裁に移送されました。

地裁の口頭弁論で初めて医師本人の陳述書が提出されましたが、反省の色が全くなく
非常にムカついております。証人喚問を請求していますが裁判官は難色を示しました。
もちろん雇用している医療法人にもムカついていますが、一番懲らしめたいのは
医師本人です。

そこで医師個人も訴えの対象とする訴えの併合を申し出ようと思い、裁判所に相談したところ
必ずしも併合ができるとは限らないと言われました。
仮に併合が認められない場合、私は2つの裁判に対応しなければなりませんが
とてもそんな時間はありませんので、現在の医療法人を相手取った裁判を取り下げし、
医師個人の裁判に専念するつもりです。

そこで質問なのですが、
・今までの医療法人あての裁判の経過を、新たな医師個人を相手取った裁判に引き継ぐことはできますか?
・医療法人あての裁判を取り下げることで私に発生するリスクはありますか?
・医療法人から逆に訴えを起こされる可能性はあるのでしょうか?

初歩的な質問で恐縮ですが教えてください。
721無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 00:57:49 ID:tVzzflNU
>>720
出来ない。
さあ?
ある。
722無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 01:18:35 ID:7ZW+Or4p
家事審判の判決に対して、抗告を申し立てる
のですが、書きかの見本は裁判所にありますでしょうか?
養育費の減額を申し立てるのですが、
申し立てて、判決が下るまでは、判決の金額を
支払わないと、給料の差し押さえなどの執行が
されるのでしょうか?判決が出るまで養育費の
支払いをしなことはできますでしょうか?
723無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 01:44:51 ID:bDmkM2YW
>>720
医療法人相手に本人訴訟はともかく、少額訴訟をする自体、最初から腰がひけていると
いうか、弱みを見せているように思う。普通、通常訴訟に移行するケースだな。

ドクターハラスメントの内容がわからないからなんともいえないけど、裁判の種類から
いえば面倒な部類だと思うけどね。本人訴訟には向いていないと思う。被告が違うから
引継は無理だし、状況によっては被告になる可能性もあるだろうね。
724無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 02:07:55 ID:8EmupJjd
>>719
ありがとうございました。
725無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 03:15:57 ID:D06Oujo4
すいません。法律勉強板にスレ立ってるけどスルーされて時間切れが迫っており
マルチになってしまい恐縮ですが教えて下さい。

ライブドア事件に絡んで「自殺」されたとされた元幹部の野口英昭さんの遺族が
「自殺」には疑問点があり、真相を知りたいと望んでいます。しかし沖縄県警と
警察庁は「事件性なし」として捜査を終了しています。これを法的に再捜査にもち
込むようにするためにはどうすればよいのか?アドバイスをお願いします。
行政不服審査と名誉毀損民事訴訟の提案が出ていますが、遺族はどちらをどう進めたら
良いのか迷っているようです。あるいはそれ以外の法的な手段があるのかなどなど
是非アドバイスをお願いします。 m( )m

元スレ
【怪死野口】自殺事件の再捜査手続きを教えて!
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1141228462/l50
726無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 03:21:41 ID:KQs4PGSr
>>725
ご遺族が弁護士さんと協議して決めるべきことです。
727無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 06:40:24 ID:0ABLVbWC
> 簡裁に少額訴訟を起こしたのですが、通常訴訟に移行され、そこで決着がつかず地裁に移送されました。

本人訴訟原告VS法人被告w/顧問弁護士だと、こういう展開に持ち込まれちゃうのってよくある話じゃないの。
勝てないよねw
728無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 08:16:35 ID:0cMvYbO2
>>721、723
ありがとうございます。
一番知りたかったのは訴えを取り下げると逆に訴訟を起こされる可能性が
あるのかどうかだったのです。いかんせん2つの裁判をやってるほど暇ではないので。

>>727
どうして勝てないって決め付けるのですか?
このまま医療法人と戦っても請求棄却ってことだけにはならない自信がありますよ。
裁判は初めてですが弁護士ってかなり無知であることがわかりました。
難しい試験を突破して資格を得たことは認めますが、試験内容と訴訟に強いかどうか
はあまり相関関係はないように思います。
準備書面も幼稚な文書だし、契約の成立要件もわかってないし。
仕事柄弁護士との付き合いがまったくないわけではないので力量差があることも
知っています。

今の相手弁護士は組み易し(相手に恵まれた)なのでこのままでもいいのかなとも思っています。
ただ、どうしても医師を法廷に引っ張り出したかったので医師本人を訴えた方が早いかと。
当然弁護士を立ててくるでしょうが、そうなれば当然お金もかかるわけで
とにかく医師に制裁を加えたいのです。

詳しくは裁判所に聞いてみます。
結果は時間があれば報告いたします。
729無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 08:26:37 ID:H7a+7ROg
>>718
ホテル代とか、食事代とかは、訴訟費用として認められません。
訴訟費用確定の申し立ては、計算が細かく面倒です。
訴訟費用として認めてもらえる項目と、金額が決められている。
書記官に聞けば、教えてくれますよ。
730無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 12:47:09 ID:tcX45O0N
>>718>>729
宿泊費は認められる場合がある。
食事代はムリだが日当は認められる。
731無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 12:53:13 ID:etRUMnZ0
前に貸金訴訟をしようとした時
貸したお金が5回あって、小額訴訟で裁判を貸した分事にしようとしたら
債権の乱用にあるから出来ませんと言われました。
なので、まとめて裁判しました。

そこで、質問なのですが
持っている債務名義で差押したいのですが
一部請求で差押を何度も(5回くらいにわけて)掛けるのは
債権の乱用になるのでしょうか?
債務者にしてみれば執行費用が加算される等などで
裁判所は却下しますか?
差押先は同一で20万ずつの差押です。
732無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 15:37:27 ID:bDmkM2YW
>>731
話がよくわからない。持っている債務名義が合計金額ではないのか?そうであるのなら
一回の差押で満たされるならそれで終了するが。なぜ一部なのか不明。差押とあるが、
具体的に何を差押するつもりなのか?
733無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 18:24:59 ID:7D12+hHg
法律における日数の数え方は土日祝祭日を含めて数えるのでしょうか?
例えば、「控訴は判決後14日以内」というのは、土日も含めて14日
ですか?
734無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 21:16:19 ID:bDmkM2YW
>>733
締め切りの日が土日なら月曜日、もし月曜日が祝祭日ならその翌日。
735無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 22:00:12 ID:7D12+hHg
734さま

ありがとうございます。
原則として日数は土日も含めてカウントするのですね。
736無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 23:08:18 ID:8EmupJjd
>>729-730
ありがとうございました。
737無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 23:22:37 ID:+RPgHFQx
>>731
ひょっとして給与の差し押さえだから分割して5回、と考えられたのですか?
給与差し押さえも、一度の手続きで毎月の給与から4分の一の差押さえ額を債務弁済に充当していくので
一度でいいですよ
738無責任な名無しさん:2006/03/03(金) 12:56:29 ID:Zuo2ECTf
731です
>732>737
5回貸した分を一つの債務名義の合計金額110万で持っています。
債務者が返済してくれないので差押をしたいのです。
個人で仕事しているのですが、専属契約らしく一箇所からしか収入がありません。
全額差押は可能でしょうが相手にも生活があると思うので、
収入は60万だと言ってたので、一部請求として月20万くらいで差押を掛けたいのです。
6・7回くらい毎月かけていく事になります。
この場合、債権の乱用になるのかな?って心配になったので・・
また、裁判所では受け付けないのかな?って・・
まぁ〜、私としても手間でもあるが・・
しかも最終口頭弁論期日に被告が欠席し結審した相手の生活を考えたりしてる自分もお人好しなんだろうけど(笑)

それとも、
「月20万ずつとして支払期の早いものから頭書の金額に満まで」
という具合にして差押を掛けたら良いのでしょうか?
739無責任な名無しさん:2006/03/03(金) 12:59:04 ID:Ca+Mhrd7
>>738
普通に一回の差し押さえでいいよ。
>>737をちゃんと読んでる?
740無責任な名無しさん:2006/03/03(金) 13:05:32 ID:Zuo2ECTf
給差では無いのですが?
741無責任な名無しさん:2006/03/03(金) 14:32:01 ID:u56PX0U0
>>740
しちめんどくさい。
差し押さえしたら相手が泣きついてくるよ。
泣きついてきたら、また考えればいいじゃん。
742無責任な名無しさん:2006/03/03(金) 16:21:31 ID:mwRn5gVt
裁判所より支払督促送付したが相手方不在で「全戸不在」
不送達になったので補正処分との連絡。
親は送達先に居るんですが本人は出稼ぎで不在と思われます。
再送達しても同じ事になると思うのですが
公示送達しか他に方法は無いのでしょうか?
親に聞いても居場所は教えないと思います。
743無責任な名無しさん:2006/03/03(金) 18:46:46 ID:ntjRwwjI
支払督促は公示送達できぬらしい(382条但書)。
744無責任な名無しさん:2006/03/03(金) 19:50:04 ID:5tf/pCsl
>>742
支払督促は公示送達できない(仮執行宣言付支払督促は可)。
よって親が居場所を教えない場合は一旦支払督促の申立てを取り下げ、
通常の民事訴訟を提起した上で公示送達の申立てをすべし。
745無責任な名無しさん:2006/03/03(金) 22:29:06 ID:7Ch4d/i8
>額は原告の意向で明らかにされていない。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060303-00000414-yom-soci

裁判は公開されていると思うのですが、このようなことは可能なのでしょうか?
どのような裁判手続きをすればよいのでしょうか?
746無責任な名無しさん:2006/03/03(金) 22:33:53 ID:Omp0eug3
>>745
ニュース記事からは解らないが、口頭弁論だったのか?
口頭弁論であり、記者等が居たのであれば、明らかにしたくないとの意志を酌んで、
報道しなかったんでしょ。
期日外であれば、非公開だから可能だし。
747無責任な名無しさん:2006/03/04(土) 01:46:47 ID:MLtjbAoe
質問です。
主尋問、反対尋問はともかく、
本人訴訟の本人尋問における再主尋問というのはあるのでしょうか。
反論したい場合、普通は、再主尋問で行うと思うのですが。
748無責任な名無しさん:2006/03/04(土) 11:36:24 ID:zqrJmepr
>747に関連しての質問ですが、一度本人尋問しましたが、
再度本人尋問を申し出はできますか?
749834:2006/03/04(土) 13:38:48 ID:XL2l8Q4p
申し出だけはできる。だけど、決断するのは裁判官。
どうなるかは、裁判官の心証しだい。
裁判官に直接、聞いてみればいいよ。
心証開示を求めてもいいし。
750無責任な名無しさん:2006/03/04(土) 17:49:13 ID:g8EYLM6t
>>747
無いよ。ってか、誰が尋問するんだ?
裁判官、相手側代理人、相手と、尋問する人の尋問が終わって、誰も追加で尋問したいと
思っていないんでしょ。
弁護士が自分で裁判をするときだって、本人尋問の時は、他の弁護士を頼んで自分に
尋問して貰うのに。
じゃないと、自分に対する主尋問が不十分になるのは目に見えてるから。
まあ、申し出だけは出来るけど、相手側は当然却下だろうし、後は、裁判官が
必要性を認めるかどうかだね。
上申書でも書いて、書記官に渡してみたら。
751無責任な名無しさん:2006/03/04(土) 18:46:20 ID:bKmuQakg
すみません。
質問します。

簡易裁判所で少額訴訟をする場合、準備書面や文書提出命令申立書は、相手方に直送しなければなりませんか?
その場合、郵便でも差し支えませんか?
752無責任な名無しさん:2006/03/04(土) 19:23:56 ID:NkEo+vwZ
証人尋問の申出について,立証事項はどの程度詳しく書いたらいいのでしょうか
相手に準備されないように,抽象的な方が良いのでしょうか。
753無責任な名無しさん:2006/03/04(土) 19:51:32 ID:g8EYLM6t
>>751
簡裁の書記官に聞いて。
おそらく、二部用意して持って行って、簡裁から送ってくれるよ。
郵便切手は渡さないといけないので、それも含めて、聞けば教えてくれるよ。

>>752
抽象的であれば、相手側から必要ないとの異議が出て、証人申請が却下される可能性あり。
つまんないことを考えてないで、詳細を書いた方がいい。
754無責任な名無しさん:2006/03/04(土) 20:32:45 ID:62qjVTCF
>>752
質問事項は抽象的でよい
例)〜日のAとの会話について
  準備書面のX項の出来事について
等で可。
最後に「その他本件に関する一切の事項について」等と
必ず入れること。
本物の弁護士が書いた申出書もそう(抽象的に)なっていたし
素人が具体的に書いてしまうと裁判官か相手の弁護士から
その質問は関係ないと意義が出たりします。
相手が出した書面の内もっと詳しく言って欲しいことについて
尋問するのが良いと思う。
755無責任な名無しさん:2006/03/04(土) 20:47:24 ID:62qjVTCF
実際の質問は具体的にすること。
相手の答えによって臨機応変に質問する。
756無責任な名無しさん:2006/03/04(土) 20:48:05 ID:g8EYLM6t
>>754を読んで思ったが、その例って抽象的?
それが抽象的であるのなら、>>753で書いた抽象的と、意味が違うなw
>>752
抽象的に書いていいか?の質問自体が抽象的すぎる。
君の書こうとしていた文案を書いて、添削して貰った方がいい。
757無責任な名無しさん:2006/03/05(日) 00:05:39 ID:lfXUBYvi
>>751
そもそも文書提出命令の申立が必要な事案は,少額訴訟に
不向き。文書提出命令が却下されるか,職権で通常訴訟に
移行される可能性大。

>>752
どうしてこうもだまし討ち的に勝とうとする輩が多いのか。
裁判官は,相手が準備不足だと判断すれば,その準備をさせ
るような訴訟指揮をする。仮に勝訴したとしても,相手が上
訴して,時間と手間と費用がかかるだけ。
758752:2006/03/05(日) 09:10:33 ID:mSNLsYS1
いろいろ教えていただいてありがとうございました
参考にさせていただきます。
759無責任な名無しさん:2006/03/05(日) 15:11:47 ID:j1Wf0oYW
>どうしてこうもだまし討ち的に勝とうとする輩が多いのか。

基本的に民事訴訟がどういうものなのかわかってないのでしょう。
自分に有利な部分だけを(相手に知られることなく)聞いてもらいたい、
ということだろう。
裁判所(裁判官)は大岡越前でも遠山の金さんでもないのにね。
760834:2006/03/05(日) 15:50:54 ID:m//5MWYb
そもそも文書提出命令は、裁判官が行うものだから、
裁判所に申し立てをして、それが必要かどうかは裁判官が決める。
裁判所から送達される。

準備書面の直送は、普通郵便で郵送して可。
ただし、相手方が「受け取っていない」というかもしれないし、
送料は高いけど、裁判所を通して送達してもらったほうが、確か。
761無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 00:34:19 ID:77OvRrYk
財産関連ではないですが、親族間のトラブルで裁判を起こす場合の費用は幾等位かかるのでしょうか?!
こちら母子家庭の為、費用が支払えない場合、相手に支払わせるもしくは、分割などは出来るのでしょうか?!
762834:2006/03/06(月) 08:30:22 ID:Fe7Qk5UZ
裁判費用は、訴訟物の価格によって、決められています。
決して、高額ではありませんよ。

判決文に書かれていれば、裁判費用は敗訴側に請求します。
裁判費用の分割はできません。起訴するときに、原告が一括で支払います。
予納郵便費は、予納分が無くなると其のつど請求がきます。
763無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 08:57:20 ID:Q2Pw3X1b
敷金の返還請求で少額訴訟を起こしました。
訴訟費用は原告負担となった場合に
訴訟を起こす際に印紙代と切手代6000円かかりました。
それ以上、負担させられることはありますか?
相手が証人とかよんだり、仕事休んできたら
そういう経費も訴訟費用として負担させられる可能性はありますか?

また答弁書という相手からの反論が届きました。
裁判の際にはそれに再度反論する文書を作成して
提出しなければならないのですか?
それとも当事者が話し合うだけですか?
764無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 12:12:46 ID:slC7kq9F
>749(本人訴訟で)申し出の前、こういう証拠を
申し出たいなど、先に書記官に
文書でお伺いを立てた方がよいのでしょうか?
又、その場合の標題は上申書にすれば
いいのでしょうか?
本人尋問の時、すでに証拠で提出したテープを
法廷で裁判官、被告に聞かせたいのですが
どのような手続きりなりますか?
765喉元に短剣:2006/03/06(月) 12:48:36 ID:RjJJkHIB
>763 前段 訴訟費用の範囲は法定されている。
 民事訴訟費用等に関する法律を見よ。
 後段 否。否。
766無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 13:31:45 ID:vdFHBclJ
>>763
>それ以上、負担させられることはありますか?
不明。

>相手が証人とかよんだり、仕事休んできたら
>そういう経費も訴訟費用として負担させられる可能性はありますか?

相手が訴訟費用確定の申立てをしてその中に証人の交通費及び日当を
含んでくる可能性はないとはいえない。

>裁判の際にはそれに再度反論する文書を作成して
>提出しなければならないのですか?

少額訴訟であれば基本的に1回で終わる(終わってしまう)ので準備できる書面及び
証拠はすべて用意すること。

>それとも当事者が話し合うだけですか?

それは当日の進行状況による。
裁判官が「当事者同士で話し合いはできませんかねぇ。」と和解(話し合い)を
すすめることはある。
もちろんそんなことはせずに結審して終わるケースもある。


767763:2006/03/06(月) 13:43:05 ID:Q2Pw3X1b
ありがとうございます。
条文を検索してみました。
これをみると相手が弁護士頼んだら
弁護士の旅費、宿泊費を払わされることも
あるってことですかね?
そうなったら怖いから和解したほうがいいのかな。
和解した場合は訴訟費用はどうなりますか?


五  代理人(法定代理人及び特別代理人を除く。
以下この号において同じ。)が前号に規定する期日に出頭した場合
(当事者等が出頭命令又は呼出しを受けない期日に出頭した場合を除く。)
における旅費、日当及び宿泊料(代理人が二人以上出頭したときは、
そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料)
768無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 14:04:03 ID:Ves/R6sh
>>767
訴訟費用は判決になれば基本的に敗訴者負担とされます
しかし勝訴した当事者が訴訟費用の請求をするケースはあまりありません

和解の場合は通常和解条項の中に訴訟費用は各自の自己負担する旨の条項を入れます
769763:2006/03/06(月) 14:18:29 ID:Q2Pw3X1b
>>768
相手からの答弁書に訴訟費用は原告とする。
との判決ならびに仮執行宣言申立てに対し
担保を条件とする仮執行免脱の宣言を求める

とありました。
770無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 14:24:15 ID:Ves/R6sh
>>769
それは単なる定例文句ですからあまり心配することはありません
通常そのような文言を入れますが実際に訴訟費用の請求までするケースは稀です
771無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 14:53:24 ID:77OvRrYk
>>762サン
参考になりました。
高額ではないと言ってもやはり、何万もかかりますよね?
772763:2006/03/06(月) 16:49:08 ID:Q2Pw3X1b
>>770
ありがとうございます。
安心して裁判で戦ってきます。
773834:2006/03/06(月) 17:01:09 ID:Fe7Qk5UZ

>(本人訴訟で)申し出の前、こういう証拠を 申し出たいなど、
先に書記官に 文書でお伺いを立てた方がよいのでしょうか?

別に、そういうことをしてはいけないという決まりはないから、
してもいいとは思いますが、通常質問は、いちいち書面ではなくて
直接口頭で聞けばよいですよ。
しかし、本件の場合は、書記官にではなく裁判官に聞くべきです。


>又、その場合の標題は上申書にすれば いいのでしょうか?
 本人尋問の時、すでに証拠で提出したテープを
 法廷で裁判官、被告に聞かせたいのですが
 どのような手続きりなりますか?

まず、証拠申立を書面にて提出。
どうするかは裁判官が決める。

774834:2006/03/06(月) 17:03:08 ID:Fe7Qk5UZ
>772
私は、本人訴訟で、被告から訴訟費用を回収しました。
775無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 19:34:42 ID:zU3YT7yH
簡易裁判所での民事訴訟でこっちが原告なんですが、
今日被告準備書面が届きました。その中で「被告の主張」
という章があって長々といろんなことが書いてあります。
これって逐一反論しないと反論しない部分は認めた事に
なるんでしょうか?例えば(1)〜(10)まであったら、
(1)については〜、(2)については〜みたいに全項に
ついて反論しなくちゃなんないんでしょうか?
776無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 22:54:42 ID:dc61Dtbm
>>775
1〜10についてすべて争う
でOK。
判決と心証にに関係ありそうな所は必ず反論する。
証拠があればそれも提出するとよりよい。
777無責任な名無しさん:2006/03/07(火) 00:21:12 ID:1OljPum5
>>773有り難うございました。
778喉元に短剣:2006/03/07(火) 01:12:23 ID:lvheKei5
>770 費用額確定の申し立ては少ないだろうが、
当事者間で訴訟費用の請求、任意の支払いが行われるのは
なんら差し支えないし、面倒な確定申し立てを避けて
分割での支払いを承諾する条件として訴訟費用相当額の
支払いを任意に受領することはけっこうあるのではないかと
想像する(もちろんそんな統計値は存在しない。)。

 貸金業者の金銭の貸し付けに係る訴訟により
相手方負担とされた訴訟費用額を相手方から任意に
受領した場合、その受領金は貸金業法14条1号の
「債務の弁済の費用」であるので、同号の「みなし利息」には
当たらない(そりゃそうだ)。
779775:2006/03/07(火) 08:00:09 ID:6Edrn/Bt
>776
ありがとうございました

あと、被告準備書面の中で明らかに「原告」と「被告」を
間違えて書いてある部分があるんですが、こういうのに
つっこみをいれると、こっちのポイントになるでしょうか?
それとも揚げ足取りとか大人げないと見なされるでしょう
か?
780無責任な名無しさん:2006/03/07(火) 11:25:02 ID:0jV8OXE4
>>779
別のプラスにもマイナスにもならない。
単に訂正するだけ。
781無責任な名無しさん:2006/03/07(火) 12:03:11 ID:FjvzN8Ga
ほんとにほんとに無知な質問ですいませんが、
自転車と歩行者でも交通事故というんですか?
又、友達同士の上の様な事故でも警察には届け出
しないといけないんでしょうか?教えてください。
782781:2006/03/07(火) 12:04:23 ID:FjvzN8Ga
書くとこまちがいました・・・
すいません><
783無責任な名無しさん:2006/03/07(火) 14:34:00 ID:M8CX8Dt7
相手側(被告)の訴訟代理人が口頭弁論において、原告の名誉を毀損する陳述をした場合、
被告に対し、本来請求している賠償金に付加して請求する事は可能ですか?

主な疑問点

1 代理権を与えられた者が、依頼人の為に行った行為が、
不法行為等(本件で言えば名誉毀損)に当たる場合、被害者は第一的に依頼人に賠償請求する事は可能か?
又その後、依頼人は、代理人に対し、求償権をもつか?

2 傍聴人がまったくいない、判事、書記官、原告、被告訴訟代理人(2人)だけの法廷で、原告に対し、
社会的評価を下げる事実(真実を問わない)を適示した陳述は、書面を擬制陳述されただけでも公然性があるといえるか?

3 真実あるいは真実と認める相当の理由がある事の立証に被告が成功した場合、民事の名誉毀損でも成立しないか?

です。アドバイスよろしくお願い致します。
784無責任な名無しさん:2006/03/07(火) 14:41:45 ID:yTiXvZ2R
1困難でしょう
 訴訟代理人は委任契約に基づき活動しているのであって依頼者は
 指揮監督権限を有しませんから使用者責任を問えないでしょう
2あるでしょう 訴訟記録の閲覧は可能ですから
3刑事の名誉毀損が成立しない場合は民事の名誉毀損が成立しない場合が
 多いでしょう(刑法230の2の枠組みは民事でも斟酌されますので)

訴訟行為中の名誉毀損については裁判例がいくつか出ています
一般的にいうと訴訟行為はその性質上名誉毀損が成立しにくいです
785無責任な名無しさん:2006/03/07(火) 16:55:21 ID:yTiXvZ2R
1について依頼人と訴訟代理人を双方被告とすることはできるかもね
 共同不法行為と主張することができるかもしれない
786無責任な名無しさん:2006/03/07(火) 19:07:30 ID:bphaSgAR
横レスすいません。
「訴訟行為中の名誉毀損」で検索すると0件
「訴訟 名誉棄損」だと無数にヒットします。
いい検索ワードはないものでしょうか。
787無責任な名無しさん:2006/03/07(火) 19:33:01 ID:tyCFxflg
>>786
自分は名誉毀損裁判本人訴訟中だけど、
平凡社新書の名誉毀損裁判(819円)を読んでみたら?
Webも参考なるけれど、やっぱ書物だと情報まとまっていて良いよ
訴訟中の名誉毀損(弁護士vs行政書士)の例もちらっと出てた
788無責任な名無しさん:2006/03/07(火) 20:30:38 ID:0IVNb3Xa
私の祖母が亡くなったんですが、遺産相続の話し合いが付かず、
叔母が、私の両親が叔母たちの言い分を聞かないので
裁判所に調停の申し立てをするという通達がきました。
(親は、脅しで裁判所云々言ってるだけだと言っているんですが)
こういう裁判所からの連絡は、だいたいどのくらいで来るんでしょうか?
叔母からの通達が来たのは2ヶ月前のことです。
789喉元に短剣:2006/03/08(水) 02:00:25 ID:eEkCq+kW
>788 ピンキリに決まってる。 考えるだけ無駄。
790775:2006/03/08(水) 20:07:26 ID:1x9/E0NV
被告準備書面の中に「訴訟進行について」
という章があって、被告としては和解したい
みたいな事が書いてあるんですが、これって
被告側に勝つ自信がないから、裁判長に
和解に持っていってもらいたがってるって
考えていいんでしょうか?

791無責任な名無しさん:2006/03/08(水) 20:09:31 ID:s9BAx7Y7
>>790
単に長引かせたくないだけのこともある
792783:2006/03/08(水) 20:45:02 ID:u+2Uka6p
>>784
>>785
ありがとうございます。再度重ねてご相談させて頂きたいのですが。

1 委任契約に基づき活動する民事訴訟での相手方の名誉を毀損すると推定される訴訟代理人行為は、
公益を図る目的といえるか?又、公共の利害に関する事実といえるか?

2 本件で保険会社も関与している場合、実質的には保険会社が訴訟代理人を選任したと推定できるから、
訴訟代理人、保険会社、被告本人を共同不法行為者として賠償請求できるか?

3 被告が適示した事実が真実だとの証明ないしは真実と誤信する相当の理由がある事の証明に成功した場合、
逆に原告が名誉毀損になる可能性はあるか?

4 訴訟行為はその性質上名誉毀損が成立しにくいとは、具体的にいうと、訴訟手続き上の攻撃であれば、
自己の利益等を守る正当防衛であるから、違法性を阻却してしまうという事でしょうか?

宜しくお願い致します。
793無責任な名無しさん:2006/03/08(水) 20:49:44 ID:s9BAx7Y7
名誉毀損というのは基本的に
名誉VS表現の自由
の問題だけれど、
訴訟行為に置いてはそれに加えて
裁判を受ける自由の問題にも関わってくるから、
原則として名誉毀損は成立しないと思った方がいいね。
794無責任な名無しさん:2006/03/08(水) 20:49:44 ID:uWgQNa/1
>>792
1ケースバイケースでしょう
 ただし訴訟行為はその性質上ある程度辛辣な表現を使っていても
 許される場合が多いでしょう

2書面のドラフトを見て承諾を与えるのは依頼者ですから直接保険会社
 の責任を問うのは難しいのではないでしょうか

3被告の主張が名誉毀損であるとの主張が何らの根拠にも基づかない
 でっちあげであったような場合は可能性はあるでしょう

4基本的にはそのような理解でよいと思います
795匿名:2006/03/08(水) 21:38:34 ID:ztu+NOPH
司法ジャーナル2004年6月28日号ニュース速報
その4より
【弁護士懲戒】大阪弁護士会、
北尻総合法律事務所の工藤展久氏を戒告処分に
●弁護士12年のキャリア
日弁連は2004年6月25日付の官報に
大阪弁護士会が78年度日弁連会長を努めた弁護士会の長老、北尻得五郎氏(88)が主宰する
北尻総合法律事務所の工藤展久(42)=92年登録、44期=を戒告処分にした旨を公告した。
796匿名:2006/03/08(水) 21:43:32 ID:ztu+NOPH
公告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会より以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条1号の規定により公告する。
                  記
1懲戒を受けた弁護士 氏名 工藤展久
登録番号22505
事務所 大阪府大阪市北区西天満6-7-4 大阪弁護士ビル501
北尻総合法律事務所 住所 大阪府吹田市千里山東4-8-3-604
2懲戒の種別 戒告
3処分の理由の趣旨
被懲戒者は、A及びBからCの懲戒請求者に対する預託金返還請求訴訟の依頼を受け、
Cの委任意思を直接確認しないまま、
Aらの用意したCの委任状などを用いて、
2001年11月13日訴訟を提起し、2002年3月29日、
全面勝訴の判決を得た。
その後、Cが本件に全く関知していないことが判明し、控訴審においては、同9月4日、
本件訴訟の提起及び追行が無件代理行為で不適法なものであることを理由に一審判決が取り消され、
訴えを却下する旨の判決が言い渡された。
被懲戒者は、1998年頃からAの紹介で数件の預託金返還請求事件を処理しており、
本件においては、C名義のゴルフ入会保証金預かり証書の原本を預かるなどの事情があったとしても、
被懲戒者がCに対し本件訴訟提起の意思を直接確認するべきであった。
それにもかかわらず、被懲戒者がこれを怠り、
本件訴訟を提起し、追行したことは、
Cが懲戒を求める意思がないことなどの事情を勘案しても、
裁判の公正及び適正手続の実現に努める弁護士の義務を怠り、かつ弁護士に対する社会の信用を失わせるものである。
以上の被懲戒者の行為は、
弁護士法第56条第1項の品位を失うべき非行があったときに該当する。
4 処分の効力の生じた2004年5月24日
2004年8月1日 日本弁護士連合会
「日本弁護士連合会の発行書物
自由と正義の平成16年8月号」より
別で、ある女性にストーカーをして、ネットにエロ写真を貼り、「レイプして自殺させるか殺してくださいな」とある。悪徳三流エロストーカー弁護士や事務所に依頼すると危険。 search.yahoo.co.jp
「工藤展久」「北尻総合法律事務所」で、検索を。
797無責任な名無しさん:2006/03/08(水) 23:25:29 ID:N+3RvYGC
養育費の支払いが審判で決まったのですが、
年収からの計算式で決まったのですが、
手取り(車のローンなどなどがあります
生保、税金等)に対して計算式を
当てはめるのではないのでしょうか?
又、大体成人男性の一月の生活するための
金額の目安みたいなものはあるのでしょうか?
798無責任な名無しさん:2006/03/09(木) 00:58:32 ID:kj4t/fgT
>797
計算式に入れるのは税込み
799無責任な名無しさん:2006/03/09(木) 10:17:53 ID:7EDLE1vC
事故で私原告の本人訴訟、被告は弁護士付きで被告本人をよんで尋問まで終わりました。
そして裁判官が今回の尋問の内容をまとめてもう一回弁論するか聞かれ、
双方共特に無いので、裁判官が次回判決にしますと言いましたが、
被告の弁護士がその前に和解もあるのは?と言い出し、次回判決ではなく
和解になってしまったのですが、被告の弁護士から言い出され和解にされた場合、
原告にとって和解は有利不利どうなるのでしょうか?
過失割合は裁判官がぶっちゃけて被告に君の方が大きいと言ったので
とりあえず私の方が被告より過失が小さい事が見えてきたのでその点は安心しています。
800無責任な名無しさん:2006/03/09(木) 10:37:06 ID:QYlwMclo
>799
>原告にとって和解は有利不利どうなるのでしょうか?
通常相手の弁護士は予想される判決よりも少ない額を提示する。
まれに控訴されたくないので多い額を申し出る場合もある…
相手が出した和解案を見て自分で判断しなければならない。
801799:2006/03/09(木) 11:45:44 ID:7EDLE1vC
>>800
予想される判決のだいたい上下あたりの額という事ですね。
私は弁護士に相談だけした時にあって2割、
うまく裁判できないともう少し増えると言われていましたので
請求額の3割減までなら和解で終りにしようと思います。
回答ありがとうございました。
802無責任な名無しさん:2006/03/09(木) 13:00:05 ID:LSUAxYlc
陳述書について質問します。
1.準備書面には重要な間接事項、陳述書はそれ以外の間接事項を書くとありますが、
非重要な間接事項とは何でしょうか? かといってダブったのでは意味がないですし。

2.尋問は、意見ではなく事実を述べなくてはなりませんが、陳述書では意見を書くことも許されますか。
また、「事件当時の感想」「現在の感想(心境)」は意見でしょうか、事実でしょうか。
803799:2006/03/09(木) 13:46:50 ID:7EDLE1vC
もう一つ質問忘れていましたのでさせて下さい。
民事の本人訴訟で被告に対してうまく尋問できないと思い、
事故との直接の因果関係は無いが、被告が偽証しそうな事を質問をしておき、
そのまま偽証されました。
それが偽証だと証明できる書類はありませんが、証言できる人はいます。
事故被害者となった私の方が長い間過失が大きいという事で賠償されずに
裁判になりましたので、修理費取得よりも相手に刑罰をあたえたいという
気持ちの方が大きいです。
(人身障害という保険に入っており、その自分の保険から慰謝料相当の金額が入り、
修理費にまわせた為、怪我も車両も修理でき、変に思われるかもしれませんが、
気持ち的には金より相手に刑罰をと思っています。)
相手を偽証罪にする為には何をすれば良いのでしょうか?
これは和解や判決後でも可能でしょうか?
教えて下さい、宜しくお願いします。

804無責任な名無しさん:2006/03/09(木) 14:17:17 ID:LSUAxYlc
>それが偽証だと証明できる書類はありませんが、証言できる人はいます。

偽証だと証言できると言うことは、偽証の打合せをした人ですか?
事実と異なる証言=偽証、ではありませんよ。
805無責任な名無しさん:2006/03/09(木) 14:48:51 ID:mDs9Dw+G
教えていただきたいのですが
小額訴訟でAを訴えたところ、答弁書で当事者が違う。Bだ。
といわれましたが、当事者の変更はできるのでしょうか?
806無責任な名無しさん:2006/03/09(木) 14:52:00 ID:amN9ABzC
>>805
当事者の変更はできません
別訴を提起して旧訴を取り下げましょう
807799:2006/03/09(木) 15:25:14 ID:7EDLE1vC
>>804
偽証の打合せをした人ではなく偽証を証明できる第三者で、
今回裁判にはかかわっていませんが、事故直後の現場にいた人で、
車両の状態やその他を見た人です。
たとえば「被告車両は事故当時フルスモだった」と言う質問に対し、
被告回答が「スモークは事故後に貼った。」
しかし、事故直後現場にいた人はフルスモを確認している。といったような事なんですが…
事実と異なる証言が簡単に偽証とはならないのですね、回答ありがとうございました。

>>805
当事者間違いは猫裁判の頭の方であったような気がします。
808834:2006/03/09(木) 23:50:41 ID:3vnTNlQe
1.準備書面には重要な間接事項、陳述書はそれ以外の間接事項を書く
とありますが、 非重要な間接事項とは何でしょうか? 
かといってダブったのでは意味がないですし。

具体的には、準備書面には、法律効果を導き出すため、法律要件に沿って
たとえば、求償権⇒A+B+Cというように、事実を書きます。
陳述書はこれにこだわりません。

2.尋問は、意見ではなく事実を述べなくてはなりませんが、
陳述書では意見を書くことも許されますか。
また、「事件当時の感想」「現在の感想(心境)」は意見でしょうか、
事実でしょうか。

許されない、ということはないですが、裁判官は当事者の意見なんか
聞きたくないですよ。裁判官の聞きたいのは、事実のみです。
感想は主観であり、事実ではありません。



809無責任な名無しさん:2006/03/10(金) 07:48:08 ID:qQ59eMd0
慰謝料を請求しているときは「ショック」を受けた
抗うつ薬を飲んだ等と心境も書いた方が良い。
810無責任な名無しさん:2006/03/10(金) 08:24:17 ID:CRj8IIsJ
>803
被告は証人ではないので、偽証罪には問えないのでは?
811799:2006/03/10(金) 09:08:51 ID:D2qMOctj
>>810
という事は原告被告意外の第三者の証人だけが嘘をつくと偽証罪になり、
原告被告は嘘をついても何も罪は無いという事でしょうか?
812799:2006/03/10(金) 11:18:00 ID:D2qMOctj
色々調べたら当事者本人の場合は偽証罪ないけど、
虚偽の陳述をすると10万円以下の過料がある事がわかりました。
(民事訴訟法第209条)
和解後にこの民事訴訟法第209条について訴えるのはどうしたらよいのでしょうか?
教えて下さい。
813無責任な名無しさん:2006/03/10(金) 11:58:26 ID:CzA9OBc4
814799:2006/03/10(金) 13:52:42 ID:D2qMOctj
>>813
偽証した時の偽証罪(刑169)は証人だけとの事でしたので、
当事者本人に関係してくる虚偽の陳述の過料(民訴209)も同じなんですね。
わかりました、ありがとうございました。


815無責任な名無しさん:2006/03/10(金) 14:55:06 ID:Mw8wbCc9
本人尋問の質問者と回答者についてお教えください。
原告被告とも本人訴訟の場合、下記になるのでしょうか。
主尋問・・・質問者:裁判官  回答者:原告
反対尋問・・・質問者:被告  回答者:原告

原告甲、原告乙の2名がいて、原告乙が敵性証人となった場合、
(通常、原告乙は本人尋問なのでしょうが、それを無視して敵性証人とします)
主尋問・・・質問者:被告  回答者:原告乙
反対尋問・・・質問者:原告甲  回答者:原告乙
よろしくお願いいたします。
816無責任な名無しさん:2006/03/10(金) 23:09:15 ID:gk2moRF8
>>799
記憶違いと言うこともあるので日本ではあまりやる人がいない
確実に相手が覚えていることで明らかに嘘をついたとの
証拠があれば偽証罪で告訴状を提出すると良い。
817無責任な名無しさん:2006/03/10(金) 23:20:54 ID:gk2moRF8
>>815
宿題ですか?法学質問スレへ
818無責任な名無しさん:2006/03/10(金) 23:30:24 ID:fpj5e2Gz
>>815
>通常、原告乙は本人尋問なのでしょうが、それを無視して敵性証人とします

 無視すんなよ。当事者はあくまでも本人。(脱退でもしない限り)証人には
ならない。
 
819無責任な名無しさん:2006/03/10(金) 23:57:02 ID:pVn0xQou
>>817-818
すいません。宿題ではありません。
回答を頂けないので間違っているでしょうが、815の仮定でお話します。

原告側としては原告乙の本人尋問は申立てしないつもりです。
理由はよく言えば流されやすい、悪く言えばバカだからです。
ただし裁判所職権でどうなるかわかりませんが・・・。
主尋問:裁判官、反対尋問:被告の場合、
原告乙が誤った認識のまま証言した場合、原告甲に反論の機会がありません。
しかし、相手側から尋問申立てしてもらえば、原告甲から反対尋問できるので、
訂正の機会があると考えたからです。
そこで>>815の質問となりました。
よろしくお願いいたします。
820喉元に短剣:2006/03/11(土) 00:43:27 ID:oGO432hL
>815 前段 裁判官が原告に代わって主尋問を行うので、
おおむねそのとおり。
821無責任な名無しさん:2006/03/11(土) 09:29:02 ID:uUJ3Lydj
原告甲が原告乙の尋問を請求していなくても、
少なくとも主尋問の範囲なら尋問できるのではないか?
と言ってみるテスト
822無責任な名無しさん:2006/03/11(土) 10:13:50 ID:1LavcheJ
商売上のトラブルで訴訟中(簡裁・本人訴訟)なんですけど、
裁判官の勧解を拒否すると心証悪くなって不利になるもんで
しょうか?
823無責任な名無しさん:2006/03/11(土) 11:11:30 ID:yroTgTzN
>>822
そんなことはない。
ただし、情勢自体が自分に不利だったら和解に乗ったほうが得な場合もある。
824無責任な名無しさん:2006/03/11(土) 16:13:24 ID:8Sx7FFLB
>>819
反論は次回に準備書面で出すことも出来る。
825無責任な名無しさん:2006/03/11(土) 16:20:49 ID:mxYQRAZd
訴訟費用の確定申立をしようと、書記官に問い合わせたら
「記載する内容についてはお答えできません。
とにかく手続きをして下さい」とだけ言われて、
手続き方法は教えてもらえませんでした。
本見たけど、まだわからないことがあるので、ここで質問させてください。
1.「催告書送付費用」と「訴訟費用確定処分正本送達費用」っていくらなんでしょうか?
2. この場合の印紙代っていくらですか?
3. この申立書は一通だけで良いのですか?複写はいりますか?
よろしくおねがいします。
826834:2006/03/11(土) 23:18:47 ID:03cPMUF/
1.「催告書送付費用」と
 「訴訟費用確定処分正本送達費用」っていくらなんでしょうか?

これは、書記官に聞けば教えてくれます。

2. この場合の印紙代っていくらですか?

これも、聞いてください。確か300円とか
350円とかそんなものだった・・・・
忘れちゃった。ごめんね。

3. この申立書は一通だけで良いのですか?複写はいりますか?

自分のと、裁判所提出用のと、被告用。
827休憩中 ◆tr.t4dJfuU :2006/03/11(土) 23:54:39 ID:TlhcZY/Z
「催告書送付費用」・・・80円(計算書が厚くなるならプラス10円

「訴訟費用確定処分正本送達費用」・・・1040円×2

・・・だったと思う。
が コレを調べられないならキツイと思う。
828834:2006/03/12(日) 00:00:31 ID:03cPMUF/
計  算  書
m 目金 額備 考
1 訴状書記料(正副本とも計 枚)
2 訴状貼用印紙代(手数料額)
3 訴状提出費用
4 第1回口頭弁論期日呼出用郵便切手代
5 口頭弁論期日出頭日当(第1回〜第 回計 回)
6 甲第1乃至 号証写書記料(正副本とも計 枚)
7 上記郵送料
8 準備書面書記料(正副本とも計 枚)
9 上記郵送料
10 上記準備書面副本の被告への送達料
11 証人○○○○への日当旅費
12 判決正本送達料
13 判決正本送達証明願書記料(正副本計 枚)
14 上記貼用印紙代
15 上記提出費用
16 上訴不受理証明願書記料(正副本計 枚)
17 上記貼用印紙代
18 判決確定証明願書記料(正副本計 枚)
19 上記貼用印紙代
20 訴訟費用確定決定申立書書記料(計 枚)
21 上記計算書謄本 通書記料(計 枚)
22 上記催告書送達料
23 訴訟費用確定決定正本送達料
合 計
829834:2006/03/12(日) 00:02:37 ID:03cPMUF/
訴訟費用確定決定の申立書


   県  市  町  丁目  番地
原 告    ○ ○ ○ ○

   県  市  町  丁目  番地
          被 告    ○ ○ ○ ○

 上記当事者間の貴庁平成  年(ワ)第   号      請求事件について,原告は下記のとおり,訴訟費用確定決定の申立てをします。

平成  年  月  日
上記原告訴訟代理人弁護士  ○ ○ ○ ○ 印

○○地方裁判所民事第  部書記官 殿


 上記訴訟事件は,平成  年  月  日貴庁において原告勝訴の判決言渡しがあり,この判決は確定したから,被告の負担すべき訴訟費用額の確定をされたく,別紙計算書及び疎明書類を添えてこの申立てをします。
以上

830休憩中 ◆tr.t4dJfuU :2006/03/12(日) 00:10:30 ID:udIqYDE3
民訴費用法 旧法と新法で変わってるから注意されたし。
計算方法も変わったはず。
831無責任な名無しさん:2006/03/12(日) 00:22:36 ID:lRF3WiHs
法人をうったえたりした時にかかる登記簿謄本代は、訴訟費用ですか?
損害賠償ですか?
832無責任な名無しさん:2006/03/12(日) 01:12:29 ID:d49LRtJ9
民事裁判の原告の場合、相手の地域の裁判所にいかないといけないのでしょうか?
損害賠償の請求ですが、金額的には大きいものじゃないです。
代理人が出廷してもよいと聞きましたが、代理人とは弁護士でもよいのでしょうか?
833無責任な名無しさん:2006/03/12(日) 01:16:42 ID:0g8b8OMP
>>832
その通りです。
代理人が出廷の場合、正当な理由があることが条件。
834無責任な名無しさん:2006/03/12(日) 01:23:43 ID:cgz68Ibf
>>821>>824
そのような方法もあるのですね。気が楽になりました。
ありがとうございました。
835無責任な名無しさん:2006/03/12(日) 01:28:33 ID:d49LRtJ9
>>832
ありがとうございます。
正当な理由とは遠方で仕事を休んで行けないというのも正当な理由になるのでしょうか?
弁護士の方にお願いする場合、自分の近所の弁護士にお願いして遠方まで出張してもらう
事を考えれば、相手の住所地に近い方を探して電話にて相談した方がいいのかどうかと
思っているのですが、どちらが適当でしょうか?
836無責任な名無しさん:2006/03/12(日) 01:41:59 ID:0g8b8OMP
>>835
> 正当な理由とは遠方で仕事を休んで行けないというのも正当な理由になるのでしょうか?
なりません。自己都合では正当な理由とは言えないので。

弁護士出張の場合はその費用は負担になると思います。
相談時など、弁護士に会う必要を考えたらどちらが適切とは言えません。
837無責任な名無しさん:2006/03/12(日) 01:51:29 ID:d49LRtJ9
>>836
そうですか・・。正当な理由での代理出廷とはどのような例があるのでしょうか?
838無責任な名無しさん:2006/03/12(日) 02:03:28 ID:0g8b8OMP
>>837
例えば急な怪我や病気で入院してしまったとかですね。
診断書提出などでしょうか。
そもそも出廷を拒むような民事裁判とは?
839無責任な名無しさん:2006/03/12(日) 02:22:25 ID:d49LRtJ9
>>838
ショップへの公の場での不当な批判に対する損害賠償請求です。
もともと弁護士さんにお願いするつもりでしたので、相手が裁判のしくみについて
全くわかっていないようで時間がかかりそうなので、遠方という事もありそれだけで済めばと思ったのですが。
840喉元に短剣:2006/03/12(日) 02:27:59 ID:XfEpjBvA
>825 1 未来のことなんて分かるわけない。
2 印紙代って何のこと? 3 1枚でよい。
841無責任な名無しさん:2006/03/12(日) 03:47:57 ID:/9gNo++w
>>825
1)催告書送付費用
  計算書を直送するなら,催告書は普通郵便で送付する扱いが一般的。
 よって,80円。そうでないなら特別送達の1040円。
 訴訟額確定処分送達費用
  1040円×2
2)印紙代等
  訴訟額確定処分にかかる申立手数料は不要。ただし,1)のとおり郵便
 切手が必要。
3)申立書の提出
  必ずしも要件ではないが,催告書に添付する扱いが多い。正副2通提
 出しておいた方が無難。心配なら書記官に聞くこと。
842無責任な名無しさん:2006/03/12(日) 04:09:06 ID:/9gNo++w
>>831
 訴訟費用(民事訴訟費用等に関する法律第2条第7号)。

>>829
細かいけど,「訴訟費用確定決定の申立」ではなく,
 「訴訟費用額確定処分の申立」。書記官に「決定」は
 できない。支払督促もしかり。

>>832-839
話の展開がおかしなことになっているが,弁護士が代理人に
 なったのなら,別に正当な理由云々を考える必要はない。
 委任自体が正当な理由なのだから。また,原則的に弁護士以外の
 代理出廷は認められない。
 相手もそうかも知れないが,>>832(839)も裁判の仕組みについて
 全くわかっていないような…。
 更に回答しているID:0g8b8OMPも裁判の仕組みについてあまり
 わかっていないような…。
843834:2006/03/12(日) 08:22:12 ID:U21TbEdf
>842
プロ用の書式集からそのままコピーペーストしました。
当方は、訴訟費用確定、これで通ったからね。
844無責任な名無しさん:2006/03/12(日) 08:41:47 ID:wsJMonAo
>>842
>>832氏は弁護士への依頼は検討中=まだ代理人がいない、から、まず自分の出廷の話を聞いてるんじゃないの?
弁護士を裁判地に近いところにした方がいいのかどうかは二番目の質問でしょ?
845無責任な名無しさん:2006/03/12(日) 17:24:12 ID:tB+roFbc
取立訴訟について教えてください。
第三債務者が弁済しない場合は、取立訴訟をすることになると聞きました。
@私本人で出来ますか?面倒な裁判でしょうか?
A口頭でなくても良いみたいなの本で読んだんですが、答弁書のような書面提出になるのですか?
B第三債務者は債務者に差押された債権が支払ってはなら無いとなっていますが
それは、差押命令が送達になった日以降の支払期到来分ですよね?
この場合の差押命令送達日は第三債務者に送達された日付だと思ってたのですが正しいでしょうか?
丁度、差押かけた日が支払日前なのですが、債務者に送達されたのは支払日過ぎなもので・・
しかも第三債務者は債務者に支払いをしている感じです。
C差押をかけても第三債務者が債務者に支払った場合は、損害賠償の訴訟になるのでしょうか?

私には弁済したくないので、あの手この手を策を練ってる感じです。
私に弁済すれば債務者が辞める可能性があり、そうなると会社として困るのでだと思うのですが、
債務者としても稼げる会社なので辞めたくないといったところでしょう。
846834:2006/03/12(日) 18:59:38 ID:U21TbEdf
>B第三債務者は債務者に差押された債権が支払ってはなら無い
>となっていますが
>それは、差押命令が送達になった日以降の支払期到来分ですよね?

違います。


>この場合の差押命令送達日は
>第三債務者に送達された日付だと思ってたのですが
>正しいでしょうか?

正しいです。


>丁度、差押かけた日が支払日前なのですが、
債務者に送達されたのは支払日過ぎなもので・・
しかも第三債務者は債務者に支払いをしている感じです。

貴方は、基本的に、差し押さえを理解していないようですね。
送達は、まず第3債務者へ、次に債務者に送達されます。
先に債務者に送達してしまうと、債務者が画策して、
取立てできなくなってしまう可能性があるからです。
送達が届いて、二週間後(確かそうだったと思った)に、
債権者に差し押さえの権利ができます。
すぐには差し押さえは、できないです。

強制執行は、国家権力ですから、執行妨害にあったら、
警察に告訴できます。


847834:2006/03/12(日) 19:13:49 ID:U21TbEdf
C差押をかけても第三債務者が債務者に支払った場合は、
損害賠償の訴訟になるのでしょうか?

なります
848無責任な名無しさん:2006/03/13(月) 05:18:55 ID:QTfuFOcn
示談と和解の違いはなんなのでしょうか?
初歩的な質問ですみません
849834:2006/03/13(月) 07:47:36 ID:S0DtkIpk
基本的に同じ。
850無責任な名無しさん:2006/03/13(月) 09:03:53 ID:6sRa4GYq
>>848
内容的には変わらないが、裁判上か裁判外かが決定的に重要。
851無責任な名無しさん:2006/03/13(月) 09:49:25 ID:qj2aJwWa
これいつ頃判決が出ますでしょうか?

2006年02月10日
【裁判】簡裁→地裁→高裁→最高裁の,極めて異例な「四審目」で,借り手救済か〜サラ金「灰色金利」訴訟
http://p2.chbox.jp/read.php?host=news19.2ch.net&bbs=newsplus&key=1139649115&ls=all
852無責任な名無しさん:2006/03/13(月) 10:59:56 ID:0gUXJ/nU
845です
>>846
>送達が届いて、二週間後(確かそうだったと思った)に、
>債権者に差し押さえの権利ができます。
>すぐには差し押さえは、できないです。
すぐには差押できないの意味がわかりません。

@とAにも回答頂けないでしょうか?


853無責任な名無しさん:2006/03/13(月) 11:12:02 ID:2g9lX5lu
遅延損害金についてご相談させて下さい。

請求の趣旨を下記の通り変更する。
1 被告は,原告に対し,金?万円及びこれに対する平成16年11月12日から支払済みまで
年6分又は年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
  との判決並びに仮執行の宣言を求める。
3 変更理由
1 被告は商人である。2 一般法である民法よりも特別法である商法の方が原則として優先して適用される。
3 本件は不法行為責任のみならず,債務不履行責任の構成要件も存在している。
以上の理由から,商事法定利率の遅延損害金を付帯請求する事は理由があるから上記の通り変更する。
なお,年6分が棄却された場合は,年5分の認容を求める。

準備書面で上記のように変更するのは適切(有効)でしょうか?
又、変更理由は、相当性があるといえるでしょうか?
宜しくお願い致します。
854834:2006/03/13(月) 11:34:53 ID:S0DtkIpk
>@とAにも回答頂けないでしょうか?
@貴方の知識次第。
A書かれている意味がよくわかりません・・・
855834:2006/03/13(月) 11:38:23 ID:S0DtkIpk
変更するときは、
準備書面とは別で、訴えの変更を申し立てるのです。
変更理由に、相当性があるかどうか、これだけの情報ではわからん。
856834:2006/03/13(月) 11:43:05 ID:S0DtkIpk
訴 変 更 の 申 立 書

原 告    ○ ○ ○ ○
被 告    ○ ○ ○ ○

                        平成  年  月  日
○○地方裁判所民事第  部  御中

             上記原告訴訟代理人弁護士  ○ ○ ○ ○ 印

 上記当事者間の貴庁平成  年(ワ)第  号立替金請求事件について,原告は,つぎのとおり交換的に訴を変更する。

請 求 の 趣 旨 の 変 更
 被告は原告に対し金  円及びこれに対する平成  年  月  日から,完済にいたるまで,年×分の割合による金員を支払え。
 訴訟費用は,被告の負担とする。
との判決及び第1項について執行の宣言を求める。

請 求 の 原 因 の 変 更
1 原告は被告に対し平成  年  月  日金   万円を,弁済期平成  年  月  日,利息年×分の約定で貸し渡した。
2 被告は,弁済期をすぎても上記金員を支払わない。
3 そこで,原告は被告に対しつぎの金員の支払を求める。
@元金    円

A上記金員に対する平成  年  月  日から完済にいたるまで,年×分の割合による金員
857834:2006/03/13(月) 11:45:14 ID:S0DtkIpk
上記は、「交換的訴えの変更」だけど、他に追加的もある。
858無責任な名無しさん:2006/03/13(月) 15:19:15 ID:f19mX5JT
控訴について質問させてください。
一審(民事・地方裁判所)で勝訴しましたが、相手が控訴しました。
控訴されたのが判決正本送達後2週間以内ギリギリだったので、
私は附帯控訴しようと考えております。
一審で用いた書証の番号に続いて番号を振ってもよいのでしょうか?
例:一審に出した書証の番号は「甲20」で終わってるから、
控訴審から出すものは「甲21」と振る等
それとも、別の振り方になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
859無責任な名無しさん:2006/03/13(月) 23:48:12 ID:nrzft7pJ
質問があります。

スピード違反で訴訟になり、公判をしましたが罰金刑で確定しそうです。
来週に判決を言い渡すので、また来るように言われたのですが、仕事が
あるので行きたくありません。判決の内容はほぼわかっていますし、行
かないと何か問題があるのでしょうか?
860無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 00:52:11 ID:bpdiEhG2
弁論準備手続について教えてください。

弁論準備手続というのは、一度だけのものですか?
それとも、何度か継続して行われるのでしょうか?

「争点及び証拠の整理を目的としてなされる手続」とのことですが、
証拠はその日に全て出さないといけないのでしょうか?

もうすぐ、弁論準備手続なのですが、
仕事が忙しくてその日までに証拠を全て準備できそうもありません。
そのような場合、後日提出することは可能でしょうか?

ご回答どうぞ宜しくお願いいたします。
861無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 01:06:14 ID:sSr/JbNn
>>860
弁論準備手続は争点・証拠の整理が終わるまで行われます
争いある事件では主張のやりとりをするでしょうから何回か行われます
したがってその手続が終わるまでに(弁論準備が終われば次は証拠(人証)調べ)
証拠を出せばよいです
862無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 01:14:20 ID:O5Bpkphz
>>859
問題あり。判決が言い渡せない。
何時までも応じないと、勾引、勾留される事になる。
863無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 06:33:43 ID:yjEFPd0M
>>844
>代理人が出廷してもよいと聞きましたが、代理人とは弁護士でもよいのでしょうか?
 という質問に対し,
>代理人が出廷の場合、正当な理由があることが条件。
 という的はずれな回答があったので842のレスをした。

>>843
 その書式集は,随分古い。平成10年の民事訴訟法改正前のものと思われる。
864無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 06:50:16 ID:yjEFPd0M
>>846も差押えを理解していないと思われる。

>送達は、まず第3債務者へ、次に債務者に送達されます。
>先に債務者に送達してしまうと、債務者が画策して、
>取立てできなくなってしまう可能性があるからです。

ここまでは,正しい。

>送達が届いて、二週間後(確かそうだったと思った)に、
>債権者に差し押さえの権利ができます。
>すぐには差し押さえは、できないです。

ここは,理解が不十分。
第三債務者に送達がされた時点で差押えの効力が生じる。
したがって,第三債務者は,債務者に対して支払をしては
ならない。
しかし上記送達以降であっても,債務者に送達されてから
1週間経過するまでは,債権者は取立をすることができない
(執行抗告期間があるため)。

>強制執行は、国家権力ですから、執行妨害にあったら、
>警察に告訴できます。

これは,飛躍しすぎ。第三債務者が支払を拒んだ程度で
執行妨害になるはずがない。取立訴訟で二重払いの不利益を
受ける程度。
865834:2006/03/14(火) 07:55:13 ID:Q7yDt8Ge
>864
短い文章の中で、説明不足ですいません。
書式集は昨年、新刊をいただいたものです。
刑事告訴に関しては、本職に聞いた回答です。
866834:2006/03/14(火) 07:59:23 ID:Q7yDt8Ge
>第三債務者は,債務者に対して支払をしては ならない。

はい、そのとおりなので、民事刑事、どちらでも訴えられるといっていました。
867無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 11:11:54 ID:Ye7+wPm/
準備書面と期日の関係についてですが。
期日(3/1)を1日でも過ぎて提出した準備書面は、
3/2に出そうと、次回期日(4/1)に出そうと同じ扱いなのでしょうか。
証拠の場合はどうでしょうか。
よろしくお願いします。
868無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 12:15:30 ID:K0pBD+R1
>>867
弁論期日はいつ?
869無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 12:36:44 ID:O6Nu+X12
845です
>864
補足になりますが、
差押を掛けて1週間が経過し裁判所から「債権差押命令確定証明書」と貰い
第三債務者に取立権が発生したので弁済お願いしますという旨を書面で提出したのです。
その後、第三債務者ではないし債務者から「会社から支給されたので少し返済する」と言われました。
この場合は、取立訴訟で良いのでしょうか?

870無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 12:39:22 ID:O6Nu+X12
第三債務者が私(債権者)に弁済しないので
取立訴訟で良いのでしょうか?
871無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 13:45:14 ID:Ye7+wPm/
>>868
弁論期日と期日は違うのですか?
初回の呼出状は、「口頭弁論期日」です。
その後、口頭で次回期日を指定されています。

裁判所の指定した締切は、だいたい期日の1週間前です。
ですが、相手は毎回、当日に提出していて、
裁判の場で、書記官を通して直渡しされています。
872無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 13:55:43 ID:K0pBD+R1
>>871
3/1の期日というのは準備書面を提出の
期限ではなくて弁論期日なのですね?
もう過ぎてるので次回の期日でも同じでしょうけど
毎回弁論当日だと、裁判に時間が掛かるだろうし
やはり裁判官から言われたとおり一週間前には提出
すべきでしょうね。
それと、こういった相談でしたら担当書記官に直接
聞いた方が正確だと思いますので、そうした方が
良いと思いますよ。
873834:2006/03/14(火) 14:36:41 ID:Q7yDt8Ge
>870へ
実は当方も、昨年の十月に給与差し押さえをした。
そのとき第3債務者は、差し押さえをした原告を犯罪者呼ばわりして、
弁済を拒絶した。債務者の味方をして擁護していた。
当方は「強制執行は国家権力だから、妨害するのなら直ちに告訴しますよ」
と言ったら、しぶしぶ了解して五万円が振り込まれるようになった。

悪いやつは本当に悪い。これくらいしなきゃ、言うことを聞かないのが現実。
法律や常識が通じるような相手ではないと自覚したほうがよい。
大げさかも知れないが、執行妨害で告訴したほうがいいと思う。
874834 :2006/03/14(火) 14:44:39 ID:Q7yDt8Ge
>869
「取立て訴訟」てなに???
事件名を聞いているの???

債務者から差し押さえ以外で弁済があった場合、
債権者はそのままもらっておけばよい。
債務者から、差し押さえた金額以上の弁済があった場合も
そのままもらっておけばよい。
875834:2006/03/14(火) 14:58:48 ID:Q7yDt8Ge
他の板、読んだよ。なるほど一度、給差失敗したのですね。

第3債務者に、損害賠償請求をする。
第3債務者を被告に、損害額を訴訟。
同時に、第3債務者の陳述書をつけて、執行妨害を告訴する。
訴訟判決後、会社の不動産差し押さえ。

私なら、このようにするよ。

876860:2006/03/14(火) 15:56:26 ID:5/Li7Igc
>>861
ありがとうございました。
877無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 16:21:35 ID:Ye7+wPm/
>>872
期日が過ぎた場合、次回の期日が1ヶ月先であろうと
2ヶ月先であろうと、期日当日までに出せば同じということですね。

相手側が、後出しジャンケンをしたくて、
毎回当日提出ですので、こちらも当日提出で行きたいと思います。
ありがとうございました。
878無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 17:12:22 ID:O5Bpkphz
>>877
同じじゃないっての。
書記官に言われているように、期日前に出すように。
民訴の第百五十六条、第百五十七条、第百六十二条とか、その前後辺りを熟読しろ。
879無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 17:37:03 ID:Ye7+wPm/
>>878
ありがとうございます。再確認致しました。

そこで質問なのですが・・・
相手側は、初回期日から3ヶ月経つのに証拠説明書すら出していません。
出したのは、答弁書(初回期日当日)、証拠書類(2回目期日当日)だけです。
特に、初回と2回目は2ヶ月間ほど間があり、当方は1ヶ月で準備書面を出しました。
しかし、その1ヵ月後の2回目期日には、相手は準備書面も証拠説明書も出しませんでした。
相手(弁護士が付いている)が、速やかに提出するように、
当方のほうから働きかける方法はあるのでしょうか?
880無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 17:43:17 ID:UhZwG+gs
保証委託制度は例え保証人をつけて借金しても保証料を100%請求しても構わないと言うことなのでしょうか?。
最近、恐ろしく高い保証料を融資金額から差し引く貸金業者の話を耳にします。
少しスレ違いの質問かも知れませんがどなたか親切な方教えてください。
881無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 17:51:41 ID:ZSvVuBnR
>>880
スレ違いマルチ、乙。
882834:2006/03/14(火) 18:17:46 ID:Q7yDt8Ge
>879
ほっとけばよい。擬制自白となる。
883無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 18:56:37 ID:Ye7+wPm/
>>882
レスありがとうございます。
通常、答弁書を出さず争わなければ、擬制自白になるのでしょうが、
相手は答弁書は出してますし、その中で「争う」とも主張しています。
ただ、いつも書類の提出が遅く期日当日であるだけなのです。
この状態で、擬制自白になるのでしょうか。
たぶん、次回期日当日に証拠説明書や、あるいは準備書面を出してくると思います。

なにか話がずれてしまいましたが、相手、つまり代理人弁護士が期日当日に書類を出してくるのに、
こちらだけが馬鹿正直に期日前の締切日に出さなければならないのが、納得できないのです。
そこで>>867>>871>>877の疑問を持ちました。
884無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 19:07:25 ID:O5Bpkphz
>>883
ならねーよ。
民訴ちゃんと読んだか?
ぐだぐだになってるんなら、審理の計画をしてもらうよう、上申書でも書け。
いきなり出すのは何なので、書記官に相談してから。
885無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 19:37:23 ID:GSo9w1NZ
>>871
>弁論期日と期日は違うのですか?
厳密に言うと違う。
「弁論」じゃない期日もある。(「弁論準備」とか「和解」とか)
886無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 22:03:46 ID:dSVgGPTp
「期日」って書面の提出期限のことだろう。

訴訟の相手方の代理人が怠慢で書面を期限に出してこないことは、残念ながらよくあること。
あなたはこらえてきちんと守るのが吉。
887無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 22:15:51 ID:Ye7+wPm/
>>884-886
ありがとうございます。
書類を確認しましたが、出頭日は「期日」
書類の締切は「提出期限」と記載されていました。

ところで、こらえてきちんと守ると何かいいことはありますでしょうか。
相手側弁護士が守ってないのに、こちらだけ守るのは少し悔しいです。
888無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 22:19:56 ID:vQAisQrv
>>887
裁判所(裁判官と担当書記官)の心証がよくなる
期限をしっかり守って読みやすい準備書面を提出していれば
きちんとした信用できる当事者だと思ってくれる

ただその手の心証で勝敗が左右されることはありませんがね
889無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 23:44:41 ID:Ye7+wPm/
>>888
ありがとうございました。
890無責任な名無しさん:2006/03/15(水) 04:56:35 ID:+eBkHCff
競売にかかる物件の賃借人という立場です。
裁判所から執行官がきて現況調査のための室内の確認と写真撮影と賃貸契約書のコピーの提出をもとめられました。
すべて従わなければなりませんか?
コピーは提出義務はありますか?
891無責任な名無しさん:2006/03/15(水) 05:48:08 ID:vA6BO3lh
>>890
マルチ。
892無責任な名無しさん:2006/03/15(水) 06:07:30 ID:urs22jNd
裁判所に提出する書式例集で詳しいホームページとかありますか?
いろいろ調べてみたのですが分かりませんでした。
今現在本人訴訟をしていますが、移送され、抗告も棄却されました。
再抗告状の書き方がよく分かりません。
弁護士の先生の書いた本では、抗告をすると裁判所の印象が悪くなると書いていましたが、
移送されると遠いので負けと同じになってしまいます。
裁判所にも聞いたのですが自分で調べろと言われました。
どこかに載っていませんか?
893無責任な名無しさん:2006/03/15(水) 07:06:48 ID:Zy878DGw
>>892
           再抗告状

            略

上記当事者間の○○地方裁判所平成○年(ソ)第○○号○○○決定に
対する抗告事件について、同裁判所が平成○○年○月○日付けでした
下記決定は不服であるから再抗告を提起する。
        原決定の表示
          主文
本件抗告を棄却する。
        再抗告の趣旨
原判決を取り消す。
本件を○○地方裁判所に差し戻す。
との裁判を求める。
        再抗告の理由
1、○○高等裁判所は・・・・・・・・・・・。

付属書類
催抗告状副本  1通
894無責任な名無しさん:2006/03/15(水) 07:39:38 ID:urs22jNd
>>893
朝早くからお世話になります。
どうもありがとうございました。
895無責任な名無しさん:2006/03/15(水) 15:32:27 ID:RL5f7TOo
870
>834
レス下さってありがとう。
取立訴訟に損害賠償請求にと出来るみたいですね。
ただ裁判して勝訴しない可能性も有なので(相手もズルイし簡単ではなさそう)
慎重に考えたいと思います。
私の言い分は正しいとしても、、、真実も相手次第でどうにでも覆されるしね。
あまり深追いしない方がベストかもね!別な策を考えようかな?
貴方のように知識があれば勝てるのかも・・。

レス付けてくれて本当にありがとう。

896無責任な名無しさん:2006/03/15(水) 15:39:12 ID:9GRq7cBJ
>>892
再抗告しても認められる可能性はほぼないし
裁判官にかなり嫌がられる

黙って疑似陳述にしとけ
897834:2006/03/15(水) 17:51:37 ID:fek2CLMM
>895
相手のずるさとか、主観は裁判には関係ないよ。
第3債務者に、損害賠償請求権を主張する。
正しいほうが絶対に勝つのが裁判。
損害賠償の要件はわかるよね?
書証は第3債務者の陳述書がある。
債務者の雇用の証明は、調査嘱託か、送付嘱託で取り寄せてね。
あきらめないでがんばってね。
898無責任な名無しさん:2006/03/15(水) 18:10:02 ID:X5Ig9qXB
1日に民事の判決いただいたんですが、今日までなんの音沙汰もないので、
判決は確定でOKですか?
899無責任な名無しさん:2006/03/15(水) 18:46:13 ID:o2jOp7B0
>>898
相手に判決正本が送達されてから2週間
送達されたか書記官に聞いてみるのがよい
900無責任な名無しさん:2006/03/15(水) 21:47:36 ID:X5Ig9qXB
さんくすです。
2日に送達されたので、明日ですね。
901無責任な名無しさん:2006/03/15(水) 22:41:02 ID:NAlqR/13
>>898
正本受取りから2週間以内に相手が控訴したら、判決確定しないよ。
書記官には、相手が控訴したかどうかも聞かないとダメだよ。
控訴状が届くまではさらに日にちがかかるから。
902無責任な名無しさん:2006/03/15(水) 22:48:31 ID:X5Ig9qXB
どうもです。
あした裁判所に行くので、書記官に聞いてみます。
903無責任な名無しさん:2006/03/15(水) 23:26:07 ID:894eOusN
>>896
弁護士の先生の本にも書かれていましたが、やはり裁判官に嫌がられますか。
ですが、移送された時点で負けのようなものですから仕方がないのです。
遠方まではとても行けません。
それと、疑似陳述ってなんでしょうか?
904無責任な名無しさん:2006/03/15(水) 23:45:29 ID:jmxNwhZl
>>903
だったら、訴え自体を取り下げろ。
905無責任な名無しさん:2006/03/15(水) 23:46:42 ID:ok1jNC9t
詐欺に遭ったのですが、裁判所での手続きは何処に行けばいいですか?
906無責任な名無しさん:2006/03/15(水) 23:48:18 ID:jmxNwhZl
>>905
弁護士会に行って、弁護士を紹介してもらって。
907無責任な名無しさん:2006/03/15(水) 23:49:56 ID:ok1jNC9t
906さんありがとうございます
908無責任な名無しさん:2006/03/16(木) 12:34:53 ID:gbz/2cNL
>>903
擬制陳述ならわかるが、擬似陳述は俺にもわからん。
909無責任な名無しさん:2006/03/16(木) 14:50:11 ID:v8iZQHvk
>>892>>896の抗告は認められない、裁判官の心証が
悪くなるとのことですが、本当でしょうか?
抗告して山口の母子殺人事件の弁護人欠席のように
担当の裁判官が変わるのを期待してみる方法で、
裁判官の担当が替わると
心証も変わったり
しますでしょうか?
910無責任な名無しさん:2006/03/16(木) 14:53:32 ID:Bq/dsOfp
>>909
そもそも、
>弁護人欠席のように担当の裁判官が変わるのを期待してみる方法
こんな事は期待していないし。
この程度の理解しか出来ないレベルの人間が、再抗告など時間の無駄だな。
911無責任な名無しさん:2006/03/16(木) 15:54:13 ID:2TgrFhIJ
裁判で、自分に有利になる陳述書を書いた人を証拠調べの際自分から連れてこず、
裁判官の職権もしくは相手方が敵性証人として出廷するよう申立て、
裁判所もそれを認容した場合。
該証人は、正当な理由無く出廷しなかった場合、過料に処される可能性はありますか?
912無責任な名無しさん:2006/03/16(木) 16:31:38 ID:cMfyfVcG
質問があります。
借金の連帯保証人なんですが、その借金主が亡くなりました。
連帯保証人になった時、印鑑は貸しましたが署名はしてません。
借金主が書いたようです。
融資の前に金融機関から確認の電話がきたので、連帯保証人になるとは答えました。
これから金融機関を相手に、
借用書の筆跡違いで契約を無効にするための裁判を起こしたいと思うのですが、
勝てると思いますか?皆様のご意見聞かせてください。
913無責任な名無しさん:2006/03/16(木) 16:35:30 ID:Bq/dsOfp
>>911
ある。

>>912
負ける。
914無責任な名無しさん:2006/03/16(木) 17:54:11 ID:cMfyfVcG
912です。
913さん、ありがとうございます。
やはり裁判は難しいですか。
弁護士から聞いた借金なくす方法だったんですが、
厳しいって事ですね。
負ける要因は電話で承諾したからでしょうか?
借用書の筆跡自体が
たいした意味をももたないのでしょうか。
915無責任な名無しさん:2006/03/16(木) 18:17:13 ID:Bq/dsOfp
>>912
借金主に印鑑を貸して、金融機関に電話で承諾もしているので、その連帯保証債務の
契約書作成は、借金主があなたの代理として作ったと言える。
916無責任な名無しさん:2006/03/16(木) 18:28:47 ID:gbz/2cNL
>>911
可能性は、無いとは言えないという程度。
それよりも、相手が否認したら反対尋問権が保障されていない陳述書なんてなんの役にもたたない。
917無責任な名無しさん:2006/03/16(木) 22:15:09 ID:fmkat9Sc
相手の反対尋問権が保障されていない陳述書 のこと?
918無責任な名無しさん:2006/03/16(木) 23:40:25 ID:2TgrFhIJ
証拠はいつまでにださないといけないんですか?
口頭弁論以内ですか?争点調べまでですか?証拠調べまでですか?
919喉元に短剣:2006/03/17(金) 02:20:29 ID:mXqcm6RS
>918 口頭弁論以内とは? 争点調べとは?
920無責任な名無しさん:2006/03/17(金) 02:44:56 ID:uVr7Cp2q


(^○^)キャハハハハハハ 〜♪ 自分で調べろ!
921無責任な名無しさん:2006/03/17(金) 07:40:10 ID:nQ7Lvru9
>>918
もったいぶっていないで今すぐ出せばよい。
922834:2006/03/17(金) 08:36:14 ID:8zHgCgLd
>918
いつまでと言う期日は設けていないけど、出し遅れた証拠は
扱ってもらえないよ。
923無責任な名無しさん:2006/03/17(金) 10:02:55 ID:MT/eoIon
>>919
×争点調べ○争点整理
口頭弁論以内=お互いの主張が出尽くし、後は争いのある部分をお互いが
立証反証する為、証拠を出し、調べる(集中証拠調べ)の前までの期間の事。

>>922
>出し遅れた証拠
ですからどういう基準で判事は出し遅れた遅れて無いと判断するんですか?
事前に判事から、この日以降は、基本的に追加の主張証拠は受け付けませんと
言われるのですか?
924834:2006/03/17(金) 15:59:21 ID:8zHgCgLd
貴方の言う、出し遅れた証拠と
民事訴訟で言う「出し遅れた証拠」と言うのは、概念が違う。

証拠申し出の時期と言うのが、民事訴訟法で決まってる。
証拠の申し出は攻撃防御方法の提出の一種であり、訴訟の進行状況により
タイムリーに提出されることが要請される(適時提出義務(法156条))。
証拠の申し出は、原則として争点整理手続きにおいてなされることが必要となる。
925喉元に短剣:2006/03/17(金) 21:13:13 ID:mXqcm6RS
>923 ご返答ありごとうございます。了解しました。
 抽象論ならサイトを検索したほうがこの板より詳しいでしょう。
 個別具体的な質問なら、「証拠スレに移ります。」と書き込んで
から同スレに移ってください。
926 :2006/03/17(金) 21:42:27 ID:V0dehEOf
民事一般調停事件の共同申立と代理人
父親が死んで遺品整理をやっていたら借用書や他人に支払った記述のある家
計簿がたくさん出てきました。その相手は死ぬまでの入院中に父の代わりに
洗濯や家族(=私達)の買い物・食事の支度などをやってもらった人でした。
(母は既に4年前に死亡)債務を計算したら100万以上あり、殆ど返済されて
いませんでした。葬式代に200万以上かかりましたが、払えないので葬儀
屋に頼み込んで、何とか利息なしの10回払いで了承してくれました。それで
も月給の半分は出て行ってしまいます。私は貯金が多少あったので持ちこた
えていますが、兄には預貯金が無く、非常に苦しんでいます。そこで、当然
なのですが債務者から回収したいのですが、前記の事情もあり、訴訟でなく
調停を申し立てようと考えています。
民事一般調停事件では訴訟でいう「必要的共同訴訟」のように(兄と自分の
2人で)「共同申立」ということはできるのでしょうか?
また、裁判所に出頭するとき弁護士や未成年の保護者でない一般人の自分が
兄の代理人になることはできますか?よろしくご教示願います。
念のため、申し添えておきますと、その人は(1)給料手取り10万位しかな
く家賃・光熱費・食費を引くと殆ど残らないそうです。(2)過去に自己破産
しています。(3)元息子(離婚しているので)が遊び人で、勝手に家に入って
通帳やカードを持ち出して引き出してしまうそうです。(4)元息子は税金を
払っていない、健康保険にも入っていない、オマケにてんかん(精神病)持ち
で突然倒れて病院に運ばれ一回につき3,4万円治療費を請求され、(5)払
えないので債務者ばかりか、直接死んだ父にもせびりにきたこともあったよ
うです。(6)債務者はまもなく退職し年金生活者になるようです。すると、
年金は給料のように強制執行できない差押さえ禁止物品です。
927喉元に短剣:2006/03/18(土) 00:52:03 ID:OwENMhMI
>926 可。許可されれば可。
928無責任な名無しさん:2006/03/18(土) 00:55:48 ID:IOl1+/W1
>>926
>年金は給料のように強制執行できない差押さえ禁止物品です。
これは間違い。
お世話になっていたのなら,まずは当事者同士で話し合ってみた方がいいのでは。
929無責任な名無しさん:2006/03/18(土) 19:09:55 ID:U2eI3lYl
すみません。
訴訟費用確定処分申立について質問します。

@ 書記料は、A4一枚あたりいくらになりますか?
A 書記料は、A3一枚あたりいくらになりますか?
B 口頭弁論期日に出頭した場合の当事者日当は、いくらになりますか?
C 敗訴者提出の書証等について勝訴者がその費用の弁済を求めることは可能ですか?
930喉元に短剣:2006/03/18(土) 22:13:00 ID:OwENMhMI
>929 1書記料とはどの条項の言葉か? 2 1に同じ。
3民事訴訟費用等に関する法律2条4号ロ、民事訴訟
費用等に関する規則2条2項。4不能。
931834:2006/03/18(土) 22:27:44 ID:ePfF5a9f

@ 書記料は、A4一枚あたりいくらになりますか?
A 書記料は、A3一枚あたりいくらになりますか?

用紙のサイズや1ページで計算しません。

B 口頭弁論期日に出頭した場合の当事者日当は、いくらになりますか?

原告側のみの請求となります。
一人当たり、千円くらいだったと思う。

C 敗訴者提出の書証等について
  勝訴者がその費用の弁済を求めることは可能ですか?

もともと被告(敗訴側)の書証は、被告が負担しているのだから、
請求できない。

当方も昨年、訴訟費用確定の申し立てしたんだけど、
既に記憶があいまいだから、貴方が必要なら後で本とか調べておくね。
急ぎですか?
932無責任な名無しさん:2006/03/19(日) 00:47:02 ID:AP0RQc/m
控訴なんですが、第一審に出席していません。送達を受け取っていないので
請求の趣旨に第一審へ差し戻しみたいなことを含むことはできるのでしょうか。
あと、基本的なことなんですが、収入印紙はどこで入手できるんでしょうか。
裁判所が近くになく郵送の予定なので。よろしくお願いします。
933:2006/03/19(日) 01:21:06 ID:TWgzPjUY
労基所の労基官から、出頭するよう書類が来ました。使用人の最終賃金を理由あって、支払ってないのですが
いかないと、どうなるのでしょうか?
934無責任な名無しさん:2006/03/19(日) 02:06:23 ID:MoGyz5uA
>>933
最終的に30万円以下の罰金になり得る。
935無責任な名無しさん:2006/03/19(日) 08:46:24 ID:Ebxau2Wc
>>932
できると思われる。
しかし送達を受け取っていないとかいうのが奥さんが受け取ってたとかだと認められるだろうか‥。

収入印紙は確実な入手場所は郵便局。控訴状を郵便提出するなら、控訴期限内に裁判所に着くように。

936無責任な名無しさん:2006/03/19(日) 09:16:16 ID:AP0RQc/m
>>935
いや、古い住所です。もう一人、被告がいるのですが、そちらは受け取って出席して
いないようです。なので差し戻しができるなら、したいのです。具体的には控訴の
趣旨にどういう文を含めばいいのでしょうか。
937無責任な名無しさん:2006/03/19(日) 09:20:03 ID:s2VcLw5s
>送達を受け取っていないので

これの理由によると思われ。
同居人(奥さん)が受け取ってたりとか、
訴状が来てたこと自体は知りながら故意または不注意で受領しなかった場合
(不在通知が入っていることを知りつつ放ったらかしにして結果的に付郵便にされたりなど)
はかなり困難かと思われ。
938929:2006/03/19(日) 09:23:40 ID:54KCYKfu
>>930-931
ご回答ありがとうございます。

>>930
民事訴訟の費用に関する法律について少し調べてみます。

>>931
回答は急ぎではありません。
もし訴訟費用確定処分について詳述される書籍があれば、是非ご紹介下さい。
939834:2006/03/19(日) 09:40:15 ID:Eh50WZde
発行・民事法研究会
書式民事訴訟の実務(訴え提起から訴訟終了間での書式と理論)

発行・司法協会
裁判所書記官研修所監修
民事訴訟法講議案

私が使っているのは、以上のものです。
940834:2006/03/19(日) 09:56:37 ID:Eh50WZde
訴状・準備書面などの書類作成・製作費用については、定額化され
書類作成・製作費用を合算させた形となり、基本額は一件につき1,500円となった。
なお、加算要素として、
準備書面等については、通数が5通を超える場合に、15通ごとに1,000円を加算、
書証については15通を超える場合50通ごとに1,000円を加算する。
さらに、このように計算した額に、準備書面を送付すべき相手の数をかけて計算する。
941834:2006/03/19(日) 10:03:23 ID:Eh50WZde
当事者、代理人の旅費は定額化された。
ただし、定額化された金額より実際の支払額が多額の場合、
領収書などの提出を要件として、実費が認められる場合がある。

その他、最終的には、書記官に確認するしかない。
942834:2006/03/19(日) 10:09:27 ID:Eh50WZde
938の回答に該当すると考える部分を抜粋してみたが、
紹介した書籍はいずれも、30分の弁護士相談料金程度で購入できるので、
勉強してみて欲しい。其の上で
理解不能な部分を、ここの掲示板や現実の弁護士に質問してみることをお勧めします。
質問の仕方も、理解度もかわるよ。

943無責任な名無しさん:2006/03/19(日) 18:43:35 ID:QEQlEaT3
陳述書ですが、検索してみると、ですます調なのですが、
準備書面のように だ、である調ではまずいのでしょうか?
944無責任な名無しさん:2006/03/19(日) 19:01:36 ID:rUEyGSuI
>>943
問題ありませんよ
あなたの体験した事実をありのままに書きましょう
945無責任な名無しさん:2006/03/19(日) 22:21:05 ID:NOcsfhkr
被告の電話番号わからないのですが、
訴状に被告の電話番号書かなくてもOKですか
946喉元に短剣:2006/03/19(日) 22:45:06 ID:tHUCcYXB
>945 そんな法規がどこにある?
947元保険会社営業社員:2006/03/19(日) 22:47:31 ID:NYdJChDU
>>945
裁判所の定型の訴状のことだよね。
あれはあくまで裁判所や素人がやりやすいように
つくられてるだけ。
あのとおりにする必要はない。
電話番号の欄はブランクでも問題なし。
948無責任な名無しさん:2006/03/19(日) 22:52:01 ID:tZyJL4TL
>>945
なるべく書いた方がよい
書かなくても受け付けてくれた。
949945:2006/03/19(日) 23:17:24 ID:NOcsfhkr
ありがとうございます。
950無責任な名無しさん:2006/03/19(日) 23:40:41 ID:h8tSZ+hi
>>946
民事訴訟規則に電話番号記載するようある。
なくても理由によればうけつけてくれるが。
951元保険会社営業社員:2006/03/19(日) 23:51:05 ID:NYdJChDU
>>950
へぇ。そんな規則あったんだ。知らなかった。
でも実際は電話番号書かなくて理由なくても
受け付けてくれてるよ。
952無責任な名無しさん:2006/03/20(月) 00:07:17 ID:vDZhBemC
>>951
民事訴訟規則の存在すら知らない人間は、このスレに書き込まないように。

>>950
らっしーは、当然、民事訴訟規則は知っている。
以前、どこのスレだったか忘れたが(このスレの前スレか前々スレじゃなかったかな。)
原告の電話番号記載の必要性について、レスをしていた。
君は、もう一回、2条と53条を読み返してみる事。
953元保険会社営業社員:2006/03/20(月) 00:10:05 ID:WP73mgYL
>>952
あのね。
民事訴訟規則の存在を知らないはずないだろ。
民事訴訟規則の中に電話番号書くように
規定されてることを知らなかったんだよ。
まぁ。読み返すとそうとられても仕方ない
レスのしかただったことは認めるよ。
954無責任な名無しさん:2006/03/20(月) 00:14:14 ID:vDZhBemC
>>953
知っているのであれば、自分で確認して>>950の指摘が正しくないことまで解るはず。
とって付けたような嘘はつかなくてよろしい。
955元保険会社営業社員:2006/03/20(月) 00:21:03 ID:WP73mgYL
>>953
あのね。
とってつけたような嘘ってなんだんだよ。
民事訴訟規則を知らないはずないだろ。
大学3年と4年の二年間だけ司法試験受けて
二回とも択一合格論文落ちで、あきらめて
保険会社に新卒で入社したんだから。
司法試験を受験したことあって
民事訴訟規則を知らない奴なんて存在しないだろ。
俺の頃は訴訟法は選択で俺は刑事訴訟法を選択してたから
民事訴訟法はやらなかったけどね。
では寝る。

>>自分で確認して>>950の指摘が正しくないことまで解るはず
俺にとってはどうでもいいことだから
いちいち確認しなったんだよ。
六法とか置いてあるのはほかの部屋だしな。
では寝るから、また今度。
956休憩中 ◆tr.t4dJfuU :2006/03/20(月) 00:24:09 ID:P1fnOHrX
荒れてるようだが,民訴規則2条・53条はその記載が必要的記載
事項ではないので・・・。特に電話番号なんて原告側のでも記載
し忘れてても,それによって訴状却下されることは絶対にない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
>858
>例:一審に出した書証の番号は「甲20」で終わってるから、
>控訴審から出すものは「甲21」と振る
これであってる。

>859
いかないと判決伸びる。そのうちゴルァされる。

>860
争点が整理されるまで続く。
証拠の準備が間に合わなかった場合には,『「〇〇〇」という証拠を「1ヶ月(別に1ヶ月じゃな
くても良いよ。)」位で準備します』という旨を裁判官に告げると弁論準備の次回期日を続行して
くれる場合が多いです(必ずというわけではない。)。
・・・・・・・・・・・・・・・・以上は,アク禁中の記載。(亀だが消すのが惜しかったw)
957無責任な名無しさん:2006/03/20(月) 00:29:00 ID:vDZhBemC
>>956
もちろん知っている。

>>955
他スレの話だが、択一を受かるレベルで、現行犯逮捕時の正当行為を、傷害、器物損壊
なんて言えるわけがない。
嘘もいい加減にしておくように。
958元保険会社営業社員:2006/03/20(月) 00:35:25 ID:WP73mgYL
>>957
はぁ?
なにいってんの?
現行犯逮捕だったら
相手が抵抗していないのに
引きずりまわして服破って髪引っ張っても
違法性を阻却するとでもいうのか?
だいたい勝手に正当行為って決め付けるなよ。
正当行為といえるのは車を止めて車から出したとこまで
ぐらいだ。

択一を受かるレベルってね。
択一なんてたいして難しくないじゃん。
刑法なんてろくに知識なくても解けるような問題を
みんな時間がなくて解けないだけだったりするんだからな。
959無責任な名無しさん:2006/03/20(月) 00:37:32 ID:CMTJWUCh
>>958
いいから寝ろ。
完全に荒らし化しているぞ。
960無責任な名無しさん:2006/03/20(月) 00:39:25 ID:vDZhBemC
>>958
違う。
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1142166593/128
この時点で、正当行為との言及が無く、他の回答者の回答の後に、
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1142166593/159
ここで、やっと正当行為と言い出した。
民訴は取っていないが、刑訴は取ったと言う人間が、こんな間違いをする訳がない。
961元保険会社営業社員:2006/03/20(月) 08:52:45 ID:WP73mgYL
>>960
正当防衛に該当するか聞かれたから該当しないとレスしただけだ。
それのどこが間違い?

刑訴は選択してたよ。しかし10年以上前だ。
それだけの期間があいたらなんでもすぐに
思い出すわけではない。
おまえはいくら昔のことでも何でも即座に思いだせるのか?
おまえが生まれて一ヶ月たったときに何を考えてたか答えろや!
962喉元に短剣:2006/03/20(月) 12:56:41 ID:L+Sy4Jbj
>961 新人さん、こんにちは。
 そのハンドルはいつまで続ける気ですか?
 この板には、名無しを奇貨として、品位を持たず、
自らの誤りを決して認めず、のうのうと法律板で書き込み
続ける名無しが存在しますが、あなたは名無しになって
書き込むお気持ちがありますでしょうか?
963元保険会社営業社員:2006/03/20(月) 15:14:54 ID:WP73mgYL
>>962
こんにちは。はじめまして。
名無しで書き込むつもりはありません。
名無しはID変わると誰かわからなくなり
無責任になるので。

>960
わかりやすく言えば
相談者は正当防衛でないと聞いてきた。
この場合の誤りとはそれは正当防衛に該当すると答えることだ。
正当防衛でないと答えてどこがあやまりなんだ?
きみには最低限の思考能力もないのか?
ていうか日本語がしっかり理解できてないの?
964無責任な名無しさん:2006/03/20(月) 17:45:57 ID:CMTJWUCh
>>962
法律ヲタク眼鏡っ娘シレーラ、友達が出来てよかったね。
965無責任な名無しさん:2006/03/20(月) 18:29:09 ID:pBYpHmf2
>>962

その前に、ラッシーの方がトリップを付けたらいいと思うんだが?(笑
966926:2006/03/20(月) 20:46:28 ID:96SUbLft
相手方の住所を国家権力で調べる方法はないでしょうか。
相手方二人(親子)で一方の住所が不明なので、とりあえず「不詳」で申立書
を出したら受付官が「送達できないから受け付けられない」と、当方「よく報
道で"容疑者不詳のまま告発"」というのを聞くが?受付官「民事では認められ
ない」、当方「調べる方法はないか?市役所に開示命令を出すように訴訟を起こ
さなければならないのか?」、受付官「そんなことは出来ない、(訴状など)皆
ちゃんと書いてくる」、当方「わからんからこまっとるんですが」、受付官「弁
護士にでも頼んだら」、当方「弁護士がやっとる方法を教えてくれればいい」、
受付官「住民票でもとったら、とにかくみんなちゃんと書いてるんだから」、当
方「じゃあ、相手方"(1)A(2)B"を"A及びB"としてAの住所のみに補正するの
で受付けてくれるか?」受付官「呼出や送達が届かない可能性があるが」、当方
「親子で、出入りもあるので故意に捨てない限り渡ると思うが」受付官「なら
いいでしょう」。ということで受理されました。(長いのでつづく)
967926:2006/03/20(月) 20:47:14 ID:96SUbLft
相手方の住所を国家権力で調べる方法はないでしょうか。(つづき)
市役所に行って住民票を請求したら老職員が「住所がわからないと出せない」、
当方「住所を知りたいんで請求しとるんだが」、ちょっとフケた若い女職員がき
たので、「裁判所に住民票でもとったら"といわれたので来たんですが?」、女「同
姓同名がいるので住所がわからないと違う人のを交付してしまうので」と、当
方「大昔と違ってコンピュータ化されてるんだから氏名をキーにしてDBを検
索すればすぐ出るだろー」、女「その裁判の書類があったらコピーさせてもらえ
ませんか」、当方「車にあるんで持ってくる」...持ってきて女に渡す。女「ち
ょっと待っててください」と、いつのまにか、それをたくさんの職員が取り囲
んでもめていた。数十分後「○△様、やっぱり、裁判所が受理した証明がない
と無理です」と丁重に断られる。どうも、当然だが技術的に出すのは可能の様
子だ。最近の他人による不正取得を極端に警戒してるみたい。時間切れとなっ
たので引き揚げた。そしてすぐ近くの司法書士事務所に飛び込んだ。当方「裁
判所に行ったら市役所に行けといい、市役所に行ったら裁判所に行けという。
いったい私はどうすればいいのか?」、司「当然市役所は交付すべきだ。弁護士
はやっているのだから、本人訴訟を認めている日本では本人だからと拒否され
るのでは本人訴訟ができないことになり、法の目的が達せられない」。なるほど、
そのとおりだ。でもみなさん、具体的にどうすればいいんでしょう?
968無責任な名無しさん:2006/03/20(月) 20:50:47 ID:vDZhBemC
>>967
司法書士事務所に飛び込んだってのは嘘?
司法書士であれば、住民票を取ってこれるんだが。
嘘でないのなら、お金を渡さなかったとかかな。
969無責任な名無しさん:2006/03/20(月) 22:29:16 ID:a75lcQSj
>>966 >>967
申立書が受理されていて、かつ市役所の職員がそう言うのなら受理証明書を取ったほうが早いです。
大した証明手数料でもなく、証明申請書と申立書の写しがあればできます。
970喉元に短剣:2006/03/20(月) 23:14:47 ID:L+Sy4Jbj
>963 険しい道をお選びになるのですね。
971834:2006/03/20(月) 23:28:09 ID:dshSExho
調査嘱託や、文書提出命令や、送付嘱託を利用してはどうでしょう。
被告の会社宛てでも可。
972無責任な名無しさん:2006/03/20(月) 23:47:12 ID:2LVn5CHF
>>954
>>950のどこが間違っているんだ?
いい加減な嘘をつくな。
条文上は「記載しなければならない」と明確にかいてある。
もちろん、かいてなくても却下されることはないだろうが、
書くように注意されるのが通常。
973無責任な名無しさん:2006/03/20(月) 23:49:07 ID:vDZhBemC
974926,966,967:2006/03/21(火) 00:20:00 ID:boahW33h
相手方の住所を国家権力で調べる方法はないでしょうか。(お礼再質問)
>>968 >>969
お返事ありがとうございました
司法書士事務所に飛び込んだのはホントです。ただ、仕事として依頼したのでなく(司書
も受任した自覚はない)タダで" 意見"を聞きに行っただけです。でも、弁護士や司法書士
には出すのに、一民間人には特殊な手続きをやらないと出さんというのでは本人訴訟の理
念と矛盾しますね。訴訟・弁護士費用を節約するため本人訴訟をやってるのに、「弁護士に
依頼せよ」と強制されているようなもんで、なんのために本人訴訟が存在するのか意味が
なくなってしまいます......
ところで、実際に弁護士や司法書士、行書(あるいは民間の探偵)がこうした個人情報を
どうやって取得しているのですか。名刺を見せるだけでフリーパスなんですかねえ?
975休憩中 ◆tr.t4dJfuU :2006/03/21(火) 00:35:47 ID:vUcw7voc
電話番号は原告側。規則もそう書いてあるはず。いずれにしても必要的記載事項ではない。

住民票は通常は本人で取る。
裁判所の調査嘱託や文書提出命令,送付嘱託はあくまでも任意提出や自己での収集が出来
ない場合。また被告の特定は氏名と住所で為すのだが,ここは裁判所の職権の優先すべき
場所ではないし通常は出てきてはいけない部分。
なお,住民票の場合は,自己で取得できるので調査嘱託等は法的には原則不可。やり方が
不味いからとれないだけ。
なお,きちんと使い道やその疎明資料を添付しないと交付してくれないのは確か根拠があ
ったハズ。ゴネればでるもんではない。

なお,きちんとした住所でないと強制執行できなかったり分かっていて債務名義を取った
り強制執行をした場合には不法行為になりうるので注意。まあ,そこに行く前に補正命令
をかけられるだろうから,住民票をきちんと取る。親子が分かっているのであれば,戸籍
の付票からたどる方法もある。
この辺は時間もかかるし,問題もあるので裁判所の方が親切に言ってくれたと思うのだが
受付させた訳ね・・・
976926,966,967,974:2006/03/21(火) 01:20:04 ID:boahW33h
相手方の住所を国家権力で調べる方法はないでしょうか。(お礼再質問))
>>975
お返事ありがとうございました
住民票は通常は本人で取る。
>裁判所の調査嘱託や文書提出命令,送付嘱託はあくまでも任意提出や自己での収集が出
来 ない場合。
→本件は前記に云う" 自己での収集が出来 ない場合"に該当しますが?
>なお,住民票の場合は,自己で取得できるので調査嘱託等は法的には原則不可。
→本件は住所が不詳という拒絶理由によって公僕に交付を拒否された状態であって、その
結果として" 自己で取得できない"ことになり、すると調査嘱託等は法的には原則外として
可能ではないかという解釈は成立しないか?
>なお,きちんと使い道やその疎明資料を添付しないと交付してくれないのは確か根拠が
あったハズ。ゴネればでるもんではない。
→そうすると、法曹関係者と一般人との民事手続き上の実質的差別(証明資料が有料でな
いと入手できない等不利益取り扱い)が存在することになり法の正義が実現されない。
>親子が分かっているのであれば,戸籍の付票からたどる方法もある。
これが法曹連中のやっている手段なのでしょうか?その線も市役所に依頼したのですが、
その市役所職員も意味が理解できないようで首をかしげていました(結果、"出来ません"
と言われた。一般人に出したくないというのが本音と思われる)。
この「戸籍の付票からたどる方法」を実務的に教えてもらえないでしょうか?
不安なのは、この"親子"の"子"は非嫡出子であって法的に認められていないので戸籍に書か
れていないのではないかという可能性。
977休憩中 ◆tr.t4dJfuU :2006/03/21(火) 01:54:47 ID:vUcw7voc
弁護士が戸籍や住民票を取るのは弁護士会の請求書をつかったやっている。
これは悪用すれば懲戒ものになる。
本人訴訟の場合は,前の方に答えがあったように訴え提起証明書をもらいそれを添付して
住民票等をもらうことになる。
この場合,氏名の他に本籍か住所が分からなければ発行して貰えない。弁護士会の請求書
でも同じ。

そもそも あなたの場合は他に周辺証拠等を集めて被告を特定しないと難しいとも思う。
私が同じ様な依頼を持ち込まれてもおそらく,もっと相手を特定してからね・・・で終わ
ると思う。
例えが適切ではないかも知れないが,飲み屋で殴り逃げした「通称〇〇」と呼ばれてる男
を訴えようとしているようなもので・・・。

なお,相手の勤め先がわかればそれでも打開策はある。
978無責任な名無しさん:2006/03/21(火) 09:56:29 ID:XXip141Y
まあ逆(市役所の市民課)の立場に立ってみれば

どこの誰ともわからない人間が「訴訟で必要だから住所はわからないが氏名だけで
住民票を出してくれ。」なんていわれて易々と出せるわけがない、ってことはすぐわかるだろうに。
(個人情報保護法のこともあるし)
ましてや「DBに登録されてるから技術的には氏名だけで出せるだろ。同姓同名が何人かいる?
だったら全員出せ(見せろ)。その中でこっちが判断する。」なんてゴネられたら
余計だね。

だからこそ「裁判所で受理証明書をもらってください」ってことになったんだろうに。
979926,966,967,974:2006/03/21(火) 18:32:18 ID:boahW33h
相手方の住所を国家権力で調べる方法はないでしょうか。(お礼)
>>977 >>978
お返事ありがとうございました
要は、技術的に不可能という「出来ない」でなく、やりたくないだけの「やらない」とい
うことなんですね。ならば最初から「受理証明書を添えて申請してください」といえば済
むことだし、それよりも裁判所の段階で「本人なので住民票をとるなら受理証明が必要な
のでここで申請すれば発行するが」とぐらい言えないのか?こういうのが役所仕事と言わ
れる所以なんだろうな。
980834:2006/03/21(火) 20:08:15 ID:J+/4cWh+
閲覧は誰でもできるから、自分で住所を調べることは可能ですよ。
981926,966,967,974,979:2006/03/21(火) 20:31:51 ID:XkjXnAQc
>>980
それって、住民基本台帳のことですか?
なんか法改正で他人は閲覧禁止になるようなこと聞きましたけど
982休憩中 ◆tr.t4dJfuU :2006/03/22(水) 00:34:29 ID:s+9DYhg8
まあ受理証明があっても駄目な場合もあるし,訴状の控え等でも可能な場合もある。
裁判所書記官が「・・・・という人の住民票(本人のみ・要本籍)」と記載した原告宛の事務連絡を作成して
くれてそれを市役所の窓口で見せるようにしているという話を聞いたこともある(北陸の簡裁@少額訴訟)。

裁判所からすれば住民票をどうやって採取するかは当事者主義によるもの。反対当事者からすれば,簡単に住
民票なんて取られたくないからねぇ。
983喉元に短剣:2006/03/22(水) 00:44:21 ID:XH2jSqbU
 「禁止になる」と「禁止になった」との違いが分かりますか?
984834:2006/03/22(水) 07:03:40 ID:pqoE7F6s
>981
「受理証明があっても駄目な場合もあるし,
 訴状の控え等でも可能な場合もある。」
985834:2006/03/22(水) 07:20:10 ID:pqoE7F6s
>981

 「受理証明があっても駄目な場合もあるし,
 訴状の控え等でも可能な場合もある。」
このかきこみが、貴方への返答を象徴しています。

どのような場合も、いい場合と悪い場合があり、例外も存在しますから
詳細な事情がわからない限り、断定はできません。
貴方は自分で気が付いていないかもしれないけど、
貴方の書き込みは真意が大変わかりにくい。
この調子で、司法書士や役場でやり取りがなされたと仮定した場合、
「弁護士を通して」と相手方からの助言があっても、
当然の成り行きだと考えられる。

貴方とのやり取りでは、手続き方法を知りたいのか、
愚痴や文句を書いているのか、理解できませんよ。
まず、第三者が読んで理解できる文章の書き方を習得すること。
私も本人訴訟で、起訴前に住民票を郵送で取り寄せているから、
ちゃんとできるし、役場の受付で「弁護士を通して」は
私も電話で同じように言われました。
そのときの対処の仕方で、貴方自身の民事訴訟に対する知識度がわかるわけで
貴方の対処は正直ひどいと感じましたよ。

貴方の基本的な知識が欠如しているために、
ここに書かれているせっかくの助言の、死でしまっています。
986無責任な名無しさん:2006/03/22(水) 11:14:00 ID:BAm+bW57
1.反対尋問は主尋問の範囲で、というのは厳密に実行されているのでしょうか?

2.であれば、相手が恐らく触れないであろう事を色々聞きたいので、
  相手側本人の主尋問を当方側から申出をしたいのですが、
  相手に打診することなく証拠申出書を出しても構わないでしょうか?

3.主尋問時間120分とかでもOKでしょうか?(決めるのは裁判官でしょうけど・・・)
  相手側本人の場合、同行ではなくて呼び出しでいいのでしょうか?

よろしくお願いします。
987無責任な名無しさん:2006/03/22(水) 13:06:20 ID:dMU/B7/3
量刑不当の典型な事件=強姦殺人事件

足立区綾瀬の少年らは、夜8時過ぎ帰宅中の女子高生を拉致し、自宅2階に40日間
監禁、殺害した。遺体はドラム缶に入れコンクリートで固め、江東区の空き地に棄てた。
監禁中、手足に揮発性油を塗りライターで火を着け、被害者が熱がるのを見て笑い転げた。
肛門に瓶を入れ蹴り込んだり、性器を灰皿代わりにしたりと陵辱の限りを尽くした。

犯行内容=判例集(法務省作成)
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/0/AA7836E2A5E1E03449256CFA0007BACA/?OpenDocument  (女子高生コンクリート詰め殺人事件)
検察官冒頭陳述  http://www.geocities.jp/zenbo2005/  (実名記載)

犯人らは主犯を除き、未決勾留期間を除くと、全て6年程度で出所した。
出所後、再犯する者、犯行を自慢する者など、反省はない。
現在でも、法務大臣は「死刑判決がなされても死刑執行を許可しない」と表明
無期懲役で仮保釈される平均服役期間は20年程度で、有期の最高刑より短い。

988926,966,967, 974
相手方の住所を国家権力で調べる方法はないでしょうか。(お礼,
終了宣言)
>>985
御意見ありがとうございました
きょう裁判所に電話したら「印紙150円で即交付しますよ」とのことだったので解決し
ました、受付のときいってくれればよかったと言ったら「すいません」といってました。

■裁判手続質問スレッド PART6■なので当然手続き方法の質問です、愚痴や文句が含ま
れていたとしてもそれは質問やいただいた回答に付随したもので心情を表現しただけです。
民事訴訟に対する基本的な知識が欠如しているからこそ補完するために質問しただけなん
ですけど...知識があったら質問なんかする必要はないと思いますが