1 :
無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 00:54:22 ID:Nxp/lxA4
2
3 :
無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 00:58:24 ID:5g4Yay/a
3
4 :
無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 00:58:50 ID:Nxp/lxA4
5 :
無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 01:00:13 ID:5g4Yay/a
6 :
無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 01:39:55 ID:E6csnjGx
7 :
無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 01:42:22 ID:9C9ybxkn
この手の事件でお奨めの弁護士とかいないかなあ?
8 :
無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 02:10:44 ID:D06Oujo4
応援あげ
9 :
無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 02:10:54 ID:XcIqD16V
10 :
無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 02:12:47 ID:E6csnjGx
11 :
無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 02:21:30 ID:vxeeH6YH
>>9 ブログ応援おねがいします。
関心を持ってもらうための
手段の一つです。
コメントでもポチのみでも応援願います。
>>1 どちらをどう進めるかは、ここではなく弁護士と相談でしょう。
ブログ読んだけど60日で焦っているのですね。
弁護士は予約制が殆どだし飛び込みは厳しい。
知り合いや誰かに紹介してもらうのが良いのでは?
その道に詳しい有能な弁護士なら尚更ヒマなし。予約制。
ここよりも1分1秒でも早く弁護士探しをしないと。
13 :
無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 03:39:53 ID:fNQxbxTy
>>12 >知り合いや誰かに紹介してもらうのが良いのでは?
なかなか普通の主婦に弁護士の知人とかいないのが普通じゃない?
まあ早く探すべきだというのは全くその通りだよな。
>>13 ブログに友達の友達が弁護士だと書かれてたからね。
飛び込みより繋がりから探せそうじゃないかと。
15 :
無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 04:55:28 ID:5g4Yay/a
>>12 60日って正確な期限はいつですか?
自殺が発覚した日の翌日を含めて60日?
それとも、本庁から再捜査がでてから?
捜査打ち切りから60日?
16 :
無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 04:59:58 ID:3+TxJFje
しかしあの奥さんのんびりしすぎだよ。
まあおっとりした性格なんだろうけど
もう一刻の猶予も無いのに、まだ弁護士に相談してないって
正直、驚いた。
17 :
無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 05:11:51 ID:3+TxJFje
>>15 名誉毀損民事訴訟の提案 − 遺族はマスコミに意見書と抗議文を
http://critic2.exblog.jp/2742501/ 無理に煽るつもりはないが、行政不服審査法の手続きにおいては「審査請求期間」
が条文で明記されていて、すなわち第14条で「審査請求は、処分があったことを
知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない」とある。本件の場合、
処分を知った日は1月19日だから、行政不服申立書の提出期限は3月20日となるはずだ.
18 :
無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 05:34:37 ID:E6csnjGx
60日の期限に縛られない手続きもあるの?
混乱している遺族を外部から急きたてても
ストレスが増すばかりで気の毒だろう。
他の方法もあるとわかればかえって落ち着くんじゃないかな。
19 :
無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 05:41:37 ID:bGtx57ec
20 :
無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 05:43:48 ID:0HHYgZgG
>>18 >他の方法もあるとわかれば
まあそれを知るためにも早めに遺族は弁護士に相談したほうがいいんだけど
友人のブログみてると、それすらやっていないようだね。
もう事件から何日経ってるのか・・
応援しているだけにもどかしい・・
弁護士につてが無ければ弁護士会に相談。
社会的な注目度が高い事件なので、弁護士会が必ず適任者を紹介してくれる。
迷う必要はなにもない。
22 :
無責任な名無しさん:
弁護士会か なるほど