1 :
無責任な名無しさん:
2 :
無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 22:50:39 ID:tQcYZufQ
3 :
無責任な名無しさん:2005/12/08(木) 06:38:52 ID:Kl2ZrqcG
遺産相続で孫が祖父の養子になると相続税の対策に有効な手段になりますか?詳しい人教えて下さい。
4 :
無責任な名無しさん:2005/12/08(木) 06:52:26 ID:CC+6+CeI
5 :
無責任な名無しさん:2005/12/08(木) 11:42:31 ID:dZL1orkL
精神病に入院中の妹の後見人をしています。一年前に父が亡くなり、遺産相続がはじまったの
で、協議に先立ち、妹の臨時後見人を選びました。その後話合いがうまく行かず、調停しか
方法がなさそうです。
後見人の欠格事由には「紛争を起こさない事」とあるのですが、上記の場合、後見人の私自身が
申立人として、妹と母を相手に調停などを申し立てると、欠格という事になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
6 :
無責任な名無しさん:2005/12/08(木) 13:53:40 ID:xvXjx5PE
先日母が亡くなり(遺言無し)生保の受け取り、貯金の受け取り人が法定相続人との事ですが何の相談も無く全て父に持っていかれました。このような場合どうすれば、いいでしょうか?
7 :
無責任な名無しさん:2005/12/08(木) 14:04:36 ID:CC+6+CeI
>>6 調停を申し立てる。
解らなければ弁護士さんに相談する。
8 :
無責任な名無しさん:2005/12/08(木) 14:09:36 ID:xvXjx5PE
6ですけど即スレ有難うございます。ためしに知り合いの弁護士に相談してみます。
>>6 一般的に生命保険の受取人は事前に決めてあるものだが、保険会社に聞いてみた?
貯金の額は把握してますか?また額が分かるものはありますか?
いずれにしろ父親から取り戻すつもりなら、弁護士に相談した方がいいでしょうね。
11 :
無責任な名無しさん:2005/12/09(金) 00:11:23 ID:/sZtTVn8
代償分割ということで遺産分割協議も終わってもいつまでたっても
遺産を分けてくれません、この場合法的にどのような制裁を加えられますか
差し押さえとかできるのでしょうか?
債務不履行
13 :
11:2005/12/09(金) 02:02:30 ID:/sZtTVn8
色々調べたら分割にして払ってもらうことも可能なんですね
その場合分割で取得する不動産に担保権を設定することができるとか
連帯保証人などの人的担保をつけることもできるとありますね。
そのばあい金銭消費貸借譲渡担保権設定契約書なるものを作ったりしないといけないのでしょうか?
14 :
無責任な名無しさん:2005/12/09(金) 02:08:39 ID:zlQmYc71
質問します。
先日祖母が亡くなりました。そして法定相続人が3人います。(仮にA,
B,C,とします。)しかし公正証書遺言で遺産は全てAとBにやる。と書か
れてあります。まだ遺言がある事はCは知りません。Cは以前より祖母名
義のマンションの1室に住んでいます。権利書も持っています。Cは単
独 で祖母名義のマンションをA,B,C3人の名義に変更することは可能
ですか ?教えてください。お願い致します。
法定共同相続登記
つうか、あんた誰よ?
何がしたいの?
16 :
無責任な名無しさん:2005/12/09(金) 02:38:09 ID:Li5AocUe
>>14 公正証書遺言でも遺留分は侵害できません。よって、Cは遺留分につき、自己の相続分を主張できます。
マンションを共同名義にできるかは、遺産分割協議によるのではないかと思います。
相続関係の時効は、知ったときから1年、相続開始のときから10年です。
マンションを共同の名義にすることにメリットがあるならば、A・B・Cによる協議を経ることをお勧めします。
17 :
14:2005/12/09(金) 02:48:19 ID:zlQmYc71
迅速な回答ありがとうございます。
Cの遺留分ですがそれをナシにするように調停にて申し立てるつもりで
す。 それも祖母は2年前までCがめんどうを見ていたのですが、食事
もろくに 与えずかなり弱っていた所を今度は”遺産を全てCにやると
遺言を書け!” と祖母に掛け合い、祖母が”このままだと殺される”
と別居していたBに 助けを求めたことがありました。それから2年間
Cは祖母の見舞いにも来ず 祖母は先日亡くなりました。調停でCの遺留
分を0にすることは可能でしょうか?
19 :
無責任な名無しさん:2005/12/09(金) 03:04:18 ID:Li5AocUe
>>17 民法892条[推定相続人の廃除]
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに
重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があった
ときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求すること
ができる。
調停にて頑張って主張してください。
相続人から排除することも可能です。
へー
相続人からでもできるの?
21 :
14:2005/12/09(金) 03:10:21 ID:zlQmYc71
それと祖母の死亡後いつまでに遺言を公表するという決まりはあるのでしょうか?
それと遺言執行人はBを指定しています。
すみやかに
Cの感情を逆撫でするだけ
23 :
無責任な名無しさん:2005/12/09(金) 03:13:36 ID:Li5AocUe
第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をしなければならない。この場合において、廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼつてその効力を生ずる。
遺言に廃除の意思表示がされているのかね?
25 :
無責任な名無しさん:2005/12/09(金) 03:21:10 ID:Li5AocUe
>>20 「相続人から」という文言に語弊があるかと。
私はCを相続人から排除できる可能性があると言いたかったのですが、
言葉足らずで申し訳ないです。
素人は言い訳まで見苦しい
27 :
14:2005/12/09(金) 03:28:33 ID:zlQmYc71
遺言にはAとBに遺産の全てをやるだけです。Cに残さない理由は書か
れていません。
28 :
無責任な名無しさん:2005/12/09(金) 03:30:54 ID:Li5AocUe
廃除できる可能性をどこで感じたのかね?
単に廃除が理解できていないだけ
そのうち、欠格とか言い出しそうだな
30 :
無責任な名無しさん:2005/12/09(金) 13:06:21 ID:A9hO3w3f
31 :
無責任な名無しさん:2005/12/09(金) 14:59:53 ID:qZbbNRdq
32 :
無責任な名無しさん:2005/12/09(金) 18:30:12 ID:yF2BIcD5
>>5 の件如何でしょうか?ご存知の方いらっしゃいませんか。
33 :
無責任な名無しさん:2005/12/09(金) 20:01:27 ID:HJp30Fwx
質問です。
10年ほど前母方の祖父が亡くなり、母の兄弟で遺産を分ける事になりました。
長男と次男がイニシアチブをとって相続が進められました。
遺言状に乗っ取って相続したという話でしたが、先日、法事の席で
長男と次男が兄弟喧嘩になり遺言状の存在自体が虚偽であったことがわかりました。
(次男があれは全部嘘っぱちだと暴露してしまいました。)
母はどうやら遺言なるものの詳細を次男より口頭で説明をされただけだったようです。
その母も既に故人です。
こういった場合、分配の仕切りなおしはできるのでしょうか?
回答お願いします。
兄弟の一人だけ両親から多額のお金を貰っていた場合、生前相続となり、その兄弟を抜いて均分でしょうか?
多額の送金の証拠(振り込み用紙)はとってあります。
35 :
無責任な名無しさん:2005/12/09(金) 21:12:28 ID:qZbbNRdq
質問です。
叔父が亡くなり、4人の兄弟で遺産を分けるのですが、借金の額が
わからないため限定承認をしようかどうか迷っています。
でも、既に預金をいくらか下ろして使ってしまったので、法律上は
限定承認ができないみたいなんですが・・家庭裁判所に預金を下ろした
ことがバレるってことあるんですか?
37 :
無責任な名無しさん:2005/12/09(金) 22:17:16 ID:qZbbNRdq
>>37 早速のレスありがとうございます。
バレるってのは何か家庭裁判所の調査とかが入るんでしょうか?
黙って財産目録作って出しちゃえば大丈夫かなと思ってたのに・・
>>33 遺言状を偽造していたのであれば、欠格に該当して偽造した者を除いて仕切りなおしの場合あり。
そうではないのであれば、単に仕切りなおし。
>>38 参考までですが、常識的な範囲での葬儀のために使用したのであれば、単純承認したといえない場合もあり、
限定承認可能の場合があります。
40 :
無責任な名無しさん:2005/12/10(土) 13:47:11 ID:pcGUGwDV
>39
回答ありがとうございます。
試算で40億あったはずなのに母に入ったのは税込みで3000万で父も母も
「なんかちょっと変だ」とは言っていたのです。
弁護士に相談してみます。
41 :
無責任な名無しさん:2005/12/10(土) 18:40:34 ID:t6JIyk6A
お願いします。
父(70代)は母と結婚する前に、つき合っていた女性との間に
出来た子を認知してます。
その子が産まれた時にまとまったお金を渡してあり、今後は一切関係ない財産も放棄すると
書いてもらってますが、正式なものではありません。
だから父が亡くなった時に、どこにいるかわからないその異母兄弟(今は50代)を
探さなければなりません。私達としては財産放棄をしてもらいたいのですが。
父名義になってるものは、年金が振り込まれる口座と、古い家と少々の土地です。
父が亡くなった時に相続でごたごたする事がないように、いま手続きしたほうが
いいことがありましたら教えてください。
42 :
無責任な名無しさん:2005/12/10(土) 19:06:23 ID:0y5dgdnC
ある人にお金を借りていいましたそのひとが亡くなりました。返さくてもいいの?
相続人に返してください。
>>41 遺言状を書いてもらう。
それなら、異母兄弟を探さなくても相続手続き可能。
45 :
無責任な名無しさん:2005/12/10(土) 22:52:54 ID:0y5dgdnC
金貸してた人が亡くなったら回収不可能?土地の名義変更しなくても固定資産税おさめられますか?亡くなったら直ぐ預金口座凍結しなきゃだめ?公共料金の引落やら葬祭費用医療費などおろしていいの?
46 :
41:2005/12/10(土) 23:04:27 ID:t6JIyk6A
>>44 ありがとうございます。
遺言状でいいのですね。
47 :
無責任な名無しさん:2005/12/11(日) 00:43:20 ID:ffK2R5b+
48 :
無責任な名無しさん:2005/12/11(日) 01:12:59 ID:ScO58NY2
1.金貸してた人が亡くなったら回収不可能?
2.土地の名義変更しなくても固定資産税おさめられますか?
3.亡くなったら直ぐ預金口座凍結しなきゃだめ?
4.公共料金の引落やら葬祭費用医療費などおろしていいの?
1.可能
2.収められる
3.したほうがいい
4.いい
>>45 遺言状を書いたところで遺留分請求はされる可能性あり。
イボ兄弟が死んだことを知ればね
51 :
無責任な名無しさん:2005/12/11(日) 08:18:28 ID:cxTmNSzY
相続人の一人が健康を害していますが、相続の協議でその者は、こちらの提案に納得しません。
一方でその者は、協議での激しい議論には耐えられません。文面でのやり取りを要求しています。
文面で対応しなければならないのでしょうか?また、仮にそう言うやり取りの中で、健康上の問題で
話合いが出来ないで、長引いて迷惑するので、こちらの提案通りで手を打つ様に言ったり、ある程度
の範囲なら従うように強く言ってはいけないのでしょうか?
相手は、そう言う緊迫したやり取りに耐えられないのは分かっているのですが、そう言う事で相手が
生命に関わる様な重大な発作等を起こし、健康を悪化させた場合、何か責任を採る必要があるので
しょうか?たしかに、その相続人の言っている事はもっともな事なのですが、そうはしたくない事情
もあります。
52 :
無責任な名無しさん:2005/12/11(日) 08:20:44 ID:cxTmNSzY
相手が言っているのは、法定割合での分割。その為の妥当な財産評価です。
わたしは、法定分割ではなく、自分の分を自分はこれから出費も必要なので
増やして欲しいのです。
>>51 直接話し合うのが問題なら、代理人を立てて話し合うように促したらいかがですか?
相手が応じなければ、裁判所で調停を申し出ましょう。
相手が病気なのに強く言ったり、強要したら、あなたが犯罪者になりますよ。
冷静に落ち着いて対応しましょう。
54 :
無責任な名無しさん:2005/12/11(日) 12:52:51 ID:SrhIXhIK
父が借金を残して自殺。保証人は父の友人でした。
財産と借金を計算しプラスにはならないため私は相続放棄をしようと思います。
この場合保証人には請求が行くんでしょうか?そこらへんどうなんでしょうか?
55 :
51-52:2005/12/11(日) 13:07:26 ID:cxTmNSzY
>>53 ありがとうございます。
実は私の方も法定分より多く欲しいという事があって、裁判所での調停などになると
ちょっと困る事情もあり避けたいのです。その意味では皆一致しています。;
やはり相手に私の意見に近づく様に、促す方法は他には何もないのでしょうか。。。
私の事情は、今後も現状も収入がなく、古い家(今回の相続財産でもある)に住んでいると
いう事です。
相手の事情は、健康が悪く、収入も年金のみという事です。
もう一人相続人がいますがその者は子供の教育資金と、自宅ローン返済の足しにしたい事です。
私の事情は、不動産相続ですが、維持費は他に比べ大変であり、今回分割する現金も修理
の預金であったと言う点がおおきいのです。私の事情を優先すべきと思われませんか?
>>55 別に思いません。それぞれに、それぞれの事情があるのが普通です。
57 :
51-52:2005/12/11(日) 15:21:48 ID:cxTmNSzY
やはり、ある程度、それぞれの事情があれば、できるだけ法定分割に近い形が妥当なのでしょうか?
話合いでは何でもありだと、弁護士相談に行ったら言われましたし、友人からも自分の利益をちゃん
と確保する権利が主張できると言われたので、主張しているだけなのですが。。。主張の強さで、
話合いはまとめていかないと、収集とれないのではないでしょうか?
人間 自分を正当化するのだけは必死だな
59 :
無責任な名無しさん:2005/12/11(日) 15:43:18 ID:ZnvkIxSC
遺産相続で何日までにしなきゃいけないという期日指定のものありますか?ぶっちゃけ相続税が発生しない限度ならある程度放置も可?
>>57 主張が強いものが優先されるような不公平が生じるなら、
法定分こそが公平。
遺産分割に期限はない
相続のことで教えてください。
母一人子一人(わたし)の家族です(他に相続関係者はいません)。
母が3億円程度のビルを持っていますが1億円程度の借金があります。
この場合、わたしが母からビルを生前に譲り受けて、その後母が死亡したときに
に相続を放棄した場合、どのような法律関係になるのでしょうか。
63 :
無責任な名無しさん:2005/12/11(日) 18:10:10 ID:ffK2R5b+
>>55 余計なことだとは思うが・・・・・
1.今後も現状も収入がなく、古い家(今回の相続財産でもある)に住んでいる。
2.健康が悪く、収入も年金のみという事。
3.子供の教育資金と、自宅ローン返済の足しにする。
これだと心情的に優先順位は1が一番低いな。
あくまでもこの文章で判断するとだが・・・
66 :
無責任な名無しさん:2005/12/11(日) 21:02:20 ID:nurz8VC9
収入のない理由にもよるかもしれないけどね。
全員が自分の事情を優先して欲しいと主張したら話し合いすら成立しないんじゃ?
>>62 贈与を受けた日から1年以内に相続開始だったら面白いな。
68 :
51-52:2005/12/12(月) 00:09:33 ID:LALcwumU
皆さんの意見からするとどうも、私が不利の様ですが。。。
収入はこの古い家の数部屋を賃貸にしているので、その収入のみです。
家も壊れてきて修繕費も馬鹿になりません。そう言う事なんですが。
>>66 >全員が自分の事情を優先して欲しいと主張したら話し合いすら成立しないんじゃ?
全くそうなんですが、基本的に、
>>65でいう2.の健康を害しているものが年長ですが、
形に拘り過ぎで困っています。そして法定分という意見が強いです。
法定分の主張というのは、最も聞くべき主張としなくてはならないのでしょうか?
意見の一致が難しく、調停もいやなら放置するか、放置もいやなら、法定分という
のが現実的な落としどころとみるしかないという事なんでしょうか?
>>54 連帯保証人なら当然に請求が行きます。
>>68 相手の立場にたってみれ。
訳のわからん理由で貰える筈の法定分より少なくなるのが許せるんか?
当然許せないでしょ?
話し合いがまとまらずに調停、裁判となれば基準は法定分なんだから
放置が嫌なら法定分で分割するのが現実的だわな。
ちゅうかあまり無茶ばかり言ってるとあなた以外の人が
調停を申し立ててくるんじゃないんかね?
自分で説得できもしないくせに能書きだけ垂れるな
働け
>>68 >形に拘り過ぎで困っています。そして法定分という意見が強いです。
それが一番いい解決方法だと思うが?
73 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 02:32:46 ID:acWUpjov
質問します。
確実に争いの起きる公正証書遺言を法定相続人の前で開かないといけない
のですが、裁判所で開いたりできるのでしょうか?家などで開くと遺言書
に納得いかないものが感情的になって遺言書を破ったり殴りかかってくる
のが心配です。
第三者に仲立させる
あんたは、封筒の中に公正証書遺言が入っていることを知ってるのね
76 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 02:45:39 ID:acWUpjov
裁判所で開く事は可能でしょうか?
77 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 02:46:47 ID:acWUpjov
>>75
はい知っています
まず、自分がその相続でどんな立場か書け
79 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 03:14:50 ID:acWUpjov
>>78
法定相続人であり遺言執行人です
遺言開く度胸がないなら封印しちまえ
それでも、財産はほしいのってかw
81 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 08:39:35 ID:9Hit9z0B
相続に期限はなく?預金やら土地やら同時にやらなくてもトータル控除内ならいいのね?
82 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 10:11:27 ID:4P7+HhrB
>>68 相続人の事情は関係ないと思うよ。
>>65の心情的もまったく関係ない。
家の修理も収入の問題も、ローンも、本来は自分で解決するもので、
遺産をあてにするものではない。
相手より余計にもらえるのは、被相続人を介護するのに自分の財布から
金を出したから遺産で相殺してほしいとかよっぽどの理由がないと無理。
みんながほしいと言っているのなら、法定相続で分けるのが現実的。
83 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 10:42:42 ID:56TYXE8p
>>81 もう少し人に伝わる文章を書け
人に尋ねるときは尚更だ
遺産相続に期限はない
相続税の基礎控除の範囲内ならほっとけ
84 :
51-52:2005/12/12(月) 11:14:19 ID:LALcwumU
>>82 まあ普通はそうかもしれないのですが、私の場合にそこが問題なのです。
相続で分けるお金は本来、死んだ母の預金なのですが、これの目的が、
私の言っている家の修理のお金だったのです。これは一緒に住んでいた
私のみが知っている事です。ですから、その目的に使うのが母の意思で
すし、その為に私が貰うというよりは、本来の目的に使う為にも、でき
るだけ(家に住む私としても)分けたくないという事なんです。
それでも、私は分けないのは皆も困るだろうという事で、小額の範囲なら
分割には応じるつもりです。以上の様な事でも、皆はこの預金をちゃんと
法定分で分けるべきと言ってきます。当たり前なのでしょうか?
あるいは調停になったら、そうしなくてはならないのでしょうか?
85 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 11:45:43 ID:acWUpjov
質問します。
確実に争いの起きる公正証書遺言を法定相続人の前で開かないといけない
のですが、裁判所で開いたりできるのでしょうか?家などで開くと遺言書
に納得いかないものが感情的になって遺言書を破ったり殴りかかってくる
のが心配です。
86 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 11:56:20 ID:7RjaYWNn
>84
故人の遺志をきちんと伝える為に遺言状というものがあるのでは?
不服ならその主張はここでなくきちんと弁護士にしてみたらどうでしょう?
87 :
51-52:2005/12/12(月) 12:39:38 ID:LALcwumU
>>86 まあそうなのですが、無料相談の弁護士は、何でもありなんです、と言いました。
遺言はないですし、代理の弁護士を入れたらわたしが悪者になり、もっともめそうです。
もうちょっと良い、私の言い分がもう少し通りそうなまとめ方はないのでしょうか。
>>87 遺言状が無い以上、あなたの希望を通すには悪人になるしかないね。
ここ一連のレスを見ても、あなたの言い分は通らないというレスが多いでしょ。
つまり法律的にあなたの言い分を正当に通す方法は無いって事。
90 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 13:31:40 ID:4P7+HhrB
>>87 ・貸家とその土地が被相続人の名義である
・相続税が発生する
の両方があれば、不動産の評価減を利用して少し多くもらう方法はある。
>>87 「何でもあり」の前後に色々話があったと思うけどねぇ。
見ず知らずの人間に、自分の分け前を多くしたいと相談されても困るでしょ。
無料じゃなくて有料の弁護士に話を聞いてくれば?
ここよりは親身に話を聞いてくれるよ。
92 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 14:46:17 ID:3gj48wLj
ご存知の方がいらしたら教えてください。
30年以上同居している祖母(祖父は既に死亡)は
全財産(といってもわずかな預金のみです)を
孫である私(父は既に亡くなっており、私は相続人になっております)
に残し、墓も守ってほしいと考えております。
公証人役場で確定日付をもらった贈与契約書により
祖母から預金の大部分の贈与を受け、公証人の前で遺言も作成し、
全財産を私にくれることにしてあります。
他の相続人たちが納得いかないのは目に見えていますが、
私に全て残したいと考える十分な理由が祖母にはあります。
私も一円たりとも他の相続人には渡す気になれません。
この場合、相続が開始した場合は、
他の相続人たちが取る方法にはどんなものがありますか?
遺言に対して遺留分を主張するのは当然だと思いますが、
贈与を受けてしまったものまで取り返されるようなことは
あるのでしょうか?
>>92 生前贈与は、原則として1年前まで遡って遺留分減殺請求ができるのですけれども、
遺留分権利者に対して損害を加えることを知っていた場合は、さらに1年以上遡って減殺請求できます。(民法1030条)
あなたの場合、他の相続人に渡さない、という意図がはっきり見えるので、
遺留分減殺請求によって、贈与を受けた分と相続開始時の財産の合計の半分は、他の相続人が権利を主張できると思われます。
他の相続人に一円たりとも渡したくないなら、他の相続人をすべて「廃除」するという方法がありますけれども、
著しい非行や侮辱などをすべての相続人について裁判所が認めることはなかなかないでしょうね。
以上により、あなたの主張を通すのは、大変困難です。
94 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 15:33:29 ID:3gj48wLj
>>93さん
>>92です。
ありがとうございます。
私の父は三男であり、長男長女が健康で祖父母の面倒を
十分見ることが出来る状態にもかかわらず、父に押し付け、
祖父母の面倒を見てきませんでした。
父の死後も母は最期まで祖父母(祖父は既に死亡)の面倒を見るつもりでおり、
献身的に世話をして来ました。
その母に対して兄弟たちは感謝の気持ちどころか泥棒呼ばわりする始末です。
このような父の兄弟たちなのでたとえ一円でも渡したくないわけです。
本来、父の死後は母が祖母の面倒を見る義務は無いと聞きましたが、
祖母は他の兄弟たちには世話になりたくないと言い、
母も、祖母が他の兄弟たちに世話になるのはとてもかわいそうだと考え、
面倒を見てきました。
このような経緯があり、絶対にどうこうされたくないのです。
こういった母の献身的な行為は考慮されないものなのでしょうか?
今まで祖父母に対して、何一つ孝行をしてこなかった相続人たち
がどうこういうのは耐えられません。
公正証書遺言の場合は遺産分割協議がいらないとどこかで聞いた気がします。
ということは、兄弟たちの了解を得ずに私が相続することも出来るのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
>>94 ちょっと勘違いしているみたいなので。
公正証書遺言ですっ飛ばせるのは検認手続きで、すぐ登記ができるという
メリットがありますが遺留分減殺請求を防ぐ事はできません。
というか相手がすっかり手続きを忘れているのでもない限り、遺留分減殺請求
を拒むことはできません。
> こういった母の献身的な行為は考慮されないものなのでしょうか?
されますよ。それが遺言状です。遺言状が無いと長男長女にがっつり持って
いかれる事を考えてください。
>>94 祖母を含めそこまで考えているなら、3人そろって
一度弁護士に相談されてはいかがですか。
>>93 氏の指摘にもありますが、できる限りの手は
考えてくれると思いますよ。
97 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 16:37:33 ID:3gj48wLj
>>95さん
>>96さん
ありがとうございます。
>>94です。
既に弁護士の先生には相談しております。
弁護士の先生も一円たりとも分ける必要が無いと言ってくれています。
ただ、私自身も色々勉強しようとして本などを読んでいるところです。
弁護士の先生は「贈与を受けたものは大丈夫」と言っておりました。
私が本やネットで調べた情報とズレがあるので心配になってしまいました。
今度、その点を相談してみようかと思います。
皆さんの意見をまとめると、
遺言があれば大部分(というか、遺留分以外)は確保できる。
ただ、相続人の持っている遺留分に関しては奪えない。
ということになるでしょうか。
相続人に保証された権利ですのでしかたないものなのですね。
98 :
51-52:2005/12/12(月) 17:11:11 ID:LALcwumU
>>90 >・貸家とその土地が被相続人の名義である
>・相続税が発生する
>の両方があれば、不動産の評価減を利用して少し多くもらう方法はある。
ありがとうございます。名義はどちらもおっしゃる通り被相続人です。
しかし、残念な事に?あと少しというところで、相続税はかかりません。
そう言う場合は無理でしょうか?
母親が金融機関に借り入れをしています
母親所有の不動産に担保を設定していて、しかもわたしを保証人
にしています。
借金の額が多いため、相続を放棄しようと思っています。子供は
わたし一人、母には兄弟が何人かいます。母もわたしも伴侶は
おりません。
この場合、借金が多いので相続を放棄しようと思っています。
それで債務は逃れられると思っていたからです。
しかしながら、わたしは保証人でした。
この場合、わたしは保証人として引き続き債務をおう必要があるのでしょうか?
そうだとしたら、相続放棄制度とは何のためにあるのでしょうか。
100 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 17:40:04 ID:1qdtgrCP
>>99 >この場合、わたしは保証人として引き続き債務をおう必要があるのでしょうか?
当然、保証人は相続放棄できません。「あなたのマイナス財産」ですから。
相続放棄ってのは「母の財産を放棄」する為にあります。
101 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 17:40:38 ID:4P7+HhrB
>>98 相続税がかかるのであれば、貸家の不動産評価額を下げられるし、
それを遺産協議のときの評価としてそのまま使う。
(でないと、相続税の負担割合でもめるから)
法定分で割っても、評価額を下げた分もらえる額が多めになる。
相続税がかからないのなら、評価額を下げる根拠がないので
他の相続人は納得しないでしょう。
相続のときは不動産の評価をいかに下げるかで決まるそうです。
102 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 17:45:35 ID:4P7+HhrB
>>101は、貸家の不動産を相続した人が多めにもらえるという意味です。
貸家の不動産を相続しない人には関係ありません。
103 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 17:49:20 ID:LALcwumU
>>101 そういう点でしたら、既にわたしは知り合いのぜいりしに頼んで、できるだけ低い評価を
出してあるんですが、これを特に形に拘る相続人は無断だと言って激怒してしまっています。
こういう場合どういう方法があるでしょう?私はこの評価を経費も掛ったし、絶対使いたいんです。
104 :
99:2005/12/12(月) 17:54:41 ID:oEET3Lr9
>100
そうですか
母親の財産の保証のために保証人になったのですから、母親の
財産の消滅とともに保証債務も消滅しませんか?
>>99 お母さんは亡くなったの?
あなたが保証人でないなら相続放棄は有効だけど、保証人である以上
お母さんが払えなくなったらあなたが払う義務がある。相続は関係ないです。
すなわち保証人が優先されるので、そもそも相続放棄の意味がないです。
106 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 17:56:17 ID:1qdtgrCP
107 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 17:56:32 ID:4P7+HhrB
>>103 私はプロでなく、経験から、そういうこともできるのではないかという提案を書いています。
>>103のような問題は、申し訳ないですが私ではわかりません。
108 :
99:2005/12/12(月) 18:00:14 ID:oEET3Lr9
>105
この場合はいわゆる条文競合の場合ですか?
そして保証人制度が優先されるのですか?
その理由は何故ですか?
>>99 保証人になると言う事は、主債務者と保証人との契約ではなく、
債権者と保証人との間での保証契約です。
なので主債務者が死亡又は自己破産で免責した場合、
主債務者は返さなくてよくなりますが、保証人は返済しなければ
いけないのです。債権者が存在する以上債務がなくなるわけではありません。
110 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 18:06:05 ID:sfzbbQdf
質問です。
遺産調停中ですが、当方の弁護士があまりにもヤル気無しなので解任しました、
今後、自分一人でやって行こうと思うんですが(相手は弁護士有り)、
被相続人の金融機関の取引明細などを証拠(相手が無断で持ち出しなど)
として欲しいんですが、個人で調べられるものですか?、裁判所に依頼する?、
その他注意すべき点及び良きアドバイスがありましたら、お願いします。
111 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 18:08:22 ID:1qdtgrCP
>>110 >被相続人の金融機関の取引明細などを証拠(相手が無断で持ち出しなど)
自分も実際にやりましたが、金融機関によって取り扱いが違います。
よって、とりあえず行動してみてください。大変だよ。
112 :
110:2005/12/12(月) 18:17:03 ID:sfzbbQdf
どうも、確かに大変そうですが、ヤルシカナイ。
私の身に覚えの無いお金の使途を追求され、冤罪みたいな状態です、
113 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 18:30:52 ID:acWUpjov
どなたかご存知の方がいましたら教えてください。
確実に争いの起きる公正証書遺言を法定相続人の前で開かないといけない
のですが、裁判所で開いたりできるのでしょうか?
>>113 おまい、しつこいけど、民法1004条以下読め。
>>113 争いが起きると分かってるなら、弁護士立会いで開封したら?
116 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 18:40:27 ID:acWUpjov
>>114
ではその民法1004条以下にどのような事が書かれてあるか教えてください
>>116 おいおい、民法1004条ってことまで教えてくれてるんだから調べなよ。
ちょっとひどいぞ。
118 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 18:43:13 ID:acWUpjov
弁護士費用がありません・・・。何百万もかかると言われました。
119 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 18:53:18 ID:1qdtgrCP
民法調べるのに、弁護士費用は必要ない。
121 :
99:2005/12/12(月) 19:37:39 ID:oEET3Lr9
>109
失礼ですけど理由になっているのでしょうか?
わたしは保証契約の付従性により、主たる債務が存在しなくなった以上、
従たる保証契約も消滅するのではないかということを、お聞きしたいのですが。
122 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 19:44:57 ID:1qdtgrCP
>>121 主たる債務が存在しなくなったら、保証人契約も存在しなくなるよ。
しかし、あなたのケースでは主たる債務は相続放棄では消滅しないので
保証契約も消滅しないわけです。
123 :
99:2005/12/12(月) 19:52:21 ID:oEET3Lr9
>122
なぜ消滅しないのですか?
125 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 19:57:39 ID:1qdtgrCP
126 :
99:2005/12/12(月) 20:04:55 ID:oEET3Lr9
聞きたいのは相続の放棄が何故主債務の消滅にならないということ
相続人全員が放棄しても主債務が消滅しないのはおかしい
>>126 おかしくないですよ。
何故ならお母さんが払えなくなった時に代わりに弁済します、と金融機関と契約したのは
あ な た 自身だからです。
主たる債務が消滅しないのは、あ な た 自身の借金だからです。
128 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 20:14:04 ID:aAooh7jA
質問です。
父の兄弟のことです。
祖父が、先妻との間に3人の子をもうけ、後妻との間に2人の子(A/Bとします)をもうけました。
祖父が亡くなり遺産は主に後妻が相続しましたが、後妻も亡くなり、後妻は先妻の子と養子縁組をしておらず、
後妻の子Aが遺産を相続しました。Bは既に他界しておりBの子は相続を放棄しています。
Aには子が居ません。
1:Aが他界した場合、Aの兄弟に相続権はありますか?
2:Bの子には相続権はありますか?
3:相続からは外れますが、Aの配偶者を除き扶養の義務はAの兄弟と
Bの子とどちらが責務が重いのでしょうか。
よろしくお願いします。
>126
あんたしつこいから教えてやる。
主債務者の相続人が全員放棄したら相続財産法人が主債務者となる(951条)。
主債務が消滅するわけではない。
だからあんたの保証債務が附従性により消滅するということもない。
がんばって返済してくれ。
質問します。
・家族は父(被相続人)・母親・自分・弟・弟の5人です。
父が亡くなり、遺産は配偶者特例を使い母親がすべて相続することになりました。
遺産が神奈川に自宅(土地3筆と建物1戸)前の自宅(現在更地で土地1筆)
千葉に別荘(土地2筆と建物1戸)の総額約9000万
預貯金が約1000万あります。
相続税の申告は自分で出来たのですが、登記は自分では難しくて出来ませんでした。
それで、父が知り合いだった会計士さんに登記を頼んだら50万円掛かるといわれました。
登記だけ依頼してこの金額は適正なのでしょうか?
132 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 20:26:12 ID:7RjaYWNn
相続としての債務は放棄する事で消滅しているんじゃ?
ただ、保証人としての債務が消えないだけだけと思いますけど…
133 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 20:36:57 ID:1qdtgrCP
>>131 三つも不動産があるんでしょ?妥当に見えるけど・・・。
他にもいくつか当たってみたらどう?
>>132 保証人としての債務も消えているんじゃないか というのが99氏の疑問。
99氏の121の質問の意味分かってる?
135 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 20:44:13 ID:1qdtgrCP
理屈はどうでもいいでしょ。
結果としては何言っても保証人としての義務は免れないのだから。
それはそうだ。
>>135 >理屈はどうでもいいでしょ。
こういうスタンスであるのなら、この板で回答するのはやめな。
人生相談板で回答していなさい。
>>137 一度も回答してないあんたが言うことではないな。
少なくともID:1qdtgrCPはちゃんとつきあってるのだから。
>>138 99氏の質問に関して、おれがこのスレを見た時点で、
>>129氏が回答をつけていて
付け加える事はないので、批判をしただけになっただけだが。
140 :
無責任な名無しさん:2005/12/12(月) 23:49:44 ID:9Hit9z0B
今日区役所で固定資産税の名義だけ相続がきまるまでの間とりあえず変更してきました。相続を放置してると何ヵ月かで法廷じょうのあつかいになりますよと言われました。預金や投資信託は名義変えるだけはできませんか?亡くなった人の名で中間報告等くるといたたまれません。
141 :
99:2005/12/13(火) 00:00:43 ID:bYsFzto0
>99
951条を調べてみましたが、相続人のあることが明かでないときは、
相続財産は、これを法人とする。
とあり、相続人はいるけど全員放棄した場合が含まれるかは、必ずしも
明文上明らかではありませんでした。
全員放棄の場合、わざわざ相続財産法人というのを設立するのですか?
そんな面倒なことを皆さんしているのですか?
129さんのお考えは通説てきな考えなのですか?
142 :
99:2005/12/13(火) 00:02:42 ID:bYsFzto0
すみません、間違えました
>129
でした
全員放棄の場合は残った財産があれば単純に国庫帰属ということではないですか?
143 :
無責任な名無しさん:2005/12/13(火) 00:05:34 ID:jnccTsBn
>>141 難しく考えなくていいんだよ。
ただ単にあなたと債権者が保証人契約を結んでいるから
母上が亡くなったらあなたに請求がくるだけの話です。
まずは保証人というものが何なのかと言う事から調べることをお勧めします。
144 :
99:2005/12/13(火) 00:17:17 ID:bYsFzto0
>143
私は親が死んだときまで保証する気で保証契約をしたわけではないんですけどね
>>99 いまさらだけど、「死んでも保証人にはなるな」という名言をご存じなかったんですね。
ご愁傷様です (-人-)ナムナム〜
>99
あなたがどんなつもりでも保証人は保証人
捺印前に調査すべきでしたね
>>144 むしろ、債務者が死んじゃったりした時のための保証人なんだけどな。
>>133 ありがとうございました。
他も当たって安いところを探そうと思います。
149 :
99:2005/12/13(火) 00:52:58 ID:bYsFzto0
ということは相続放棄という裁判所をかいした国家的な制度より、
契約の効力が上回るということですか。
なんか金融機関に国家権力が及ばない聖域みたいなものを設けているようで、
納得できない結論ですね。
それと思ったのが、相続放棄の際に主たる債務が消滅しないという話ですけど、
どうも一部の人のみの放棄があった場合と誤解されているんじゃないかな、
とは思いました。
>>99 って、面白がって釣ってるだけなんじゃないの?
「よく釣れる釣り堀だこと〜」なんて思いながら。
>>150 そんな気がしてきた。
もし、マジで言ってるのなら、ここまで見事に理解できないことに、むしろ天晴れと言いたい。
>99
あとは、弁護士会の法律相談へ行って、弁護士の人にじっくり話を聞いてきて下さい。
次の質問者どうぞ。
>>99 ヒント:債務の消滅原因 1.弁済 2.相殺 3.更改 4.免除 5.混同
153 :
無責任な名無しさん:2005/12/13(火) 01:07:42 ID:oKRzz+BB
相続の場合の登録免許税はで0.2%で、
課税価格=固定資産税の評価証明書に記載されている金額 X 2/1000
(評価証明書は、市区町村役場、東京23区においては都税事務所にて発行)との事ですが、
この評価証明書として、税理士が作った相続税がかかるかを調べる為に作った、財産評価書の
不動産評価を利用する事は出来るのでしょうか?という質問ですが、いかがなものでしょうか?
155 :
99:2005/12/13(火) 01:16:08 ID:bYsFzto0
>152
債務の消滅原因はただの例示ではないですか?
たとえば債権放棄した場合でも債務は消滅するのではないですか?
それともし債務が消滅していないとすると誰が債務者になるのですか?
>>155 相続放棄をしても、債務が消滅するわけではありません。
債務の帰属主体がいなくなるので実質的に請求できなくなるだけ。
その場合でも保証債務は残っているので、保証人に請求することになる。
157 :
99:2005/12/13(火) 01:29:56 ID:bYsFzto0
>156
債務の帰属主体がいないということは、権利の実現可能性がないということですね。
ということは、権利の有効要件を欠き、権利は無効、すなわち消滅ということに
なるのではないですか?なぜなら法律は不可能を強いることはできないから。
おまえら、よく付き合うなw
>>155 借金をしたのがAさん。娘であるBさんはその保証人になったとする。
Aさんが死亡し、BさんはAさんの財産を相続することになった。
Aさんの遺産は借金が多かったのでBさんは相続放棄をした。
この時点で、Bさんは娘としてAさんの借金を返済する義務がなくなった。
しかし、Bさんは保証人としてAさんの借金を返済する義務がある。
Aさんは思ったに違いない、保証人を娘のB以外にしておけば、
Bが借金を背負うことにはならなかったのに。
>>99 前にも誰か書いたけど、第一位の相続人の相続放棄→第二位が相続
第二位の相続人が相続放棄→第三位へ・・・→だれもいなくなれば、最終的に相続財団が債務を負う。
ここで財産から債務を引いた余りがあれば、国庫に行くだけの話。
つまり、相続放棄では債務は消滅しないのです。
それから、債権放棄は「免除」ですから。これ以上の議論は法学質問スレへ。
161 :
99:2005/12/13(火) 01:43:25 ID:bYsFzto0
うろ覚えの知識ですけど、免除は放棄と違って負担部分があったような
気がするのですが。
それと勉強のために聞いているのでなく、相続放棄が無意味になる
という重大な事実に気がついたための質問ですので、あきれないで
もっとこちらに有利になるようなアドバイスもお願いします。
>もっとこちらに有利になるようなアドバイスもお願いします。
結論はもう出ているよ。
保証債務からは逃れられない。
ところで連帯保証人?ただの保証人?
163 :
99:2005/12/13(火) 01:50:15 ID:bYsFzto0
連帯保証人です
>>161 有利なアドバイスも何も、あなたが払わないといけない事は決まってる。
強いて言えば、夜逃げして、十年間逃げ切って、消滅時効を待ちなさい。ぐらい。
今改めて読み返したら、母親が死んだとは何処にも書いてないんだね。
まだ生きてるの?
166 :
99:2005/12/13(火) 01:52:52 ID:bYsFzto0
しにそうです
団信は入ってないの?
ならあきらめてください。
168 :
99:2005/12/13(火) 01:58:27 ID:bYsFzto0
放棄でなく、限定承認した場合はどうですか?
馬鹿な能書き垂れが借金背負うだけの話じゃねえか
>>99 相続放棄するメリット→次順位の相続人が相続した場合、その者に求償できる。
相続放棄するデメリット→親の財産を受け継ぐことができず、誰も相続人にならなかった場合、かえって損する可能性がある。
いずれにせよ、兄弟などの他の相続人がいれば、その者たちに相続割合に従って求償することができるので、
その点だけがあなたに有利になるようなアドバイスと言えるかな。
限定承認しても、結局あなたの保証債務は消えないのだから、あまり関係ない。
>>168 それでも状況は変わらない。
これは相続の問題ではないよ。
例えば、あなたが親族以外の人、
血の繋がりのない知人の保証人になっていたとしたら
その知人の死亡後には同じ状況になる。
>>168 だーかーらー、保証人になっている以上、相続の方はどうしようが、あなたが借金を払わない
といけない事には、全く変わらない。
なので、ベストな方法としては、少しでもお金をかき集めるために、他の人には相続放棄
してもらって、あなた一人で相続しなさい。
173 :
99:2005/12/13(火) 02:07:13 ID:bYsFzto0
結局私に残された手段は自己破産ということだけですかね
174 :
99:2005/12/13(火) 02:16:17 ID:bYsFzto0
母親の死と破産と二重の苦しみがやってきそうですね
>>99 自分に支払能力がなければそうなりますね。。。
相続放棄して、母の兄弟の相続は期待できませんかね。
おまえら、相変わらず素人祭りだな
177 :
無責任な名無しさん:2005/12/13(火) 04:39:56 ID:sKl1T2TB
相続財産の計算についてですが自動車の場合は
相続時の店頭販売価格で計算するのでしょうか?
それとも査定額で計算したほうがいいのでしょうか
国産車なら両方の差がすくないのでどちらでもいいのですが
アメ車なので差が大きすぎます。
178 :
無責任な名無しさん:2005/12/13(火) 04:47:22 ID:jnccTsBn
179 :
無責任な名無しさん:2005/12/13(火) 08:54:35 ID:uyIxbo+S
>>128です。
流されてしまっているようなので、もう一度お願いします。
父の兄弟のことです。
祖父が、先妻との間に3人の子をもうけ、後妻との間に2人の子(A/Bとします)をもうけました。
祖父が亡くなり遺産は主に後妻が相続しましたが、後妻も亡くなり、後妻は先妻の子と養子縁組をしておらず、
後妻の子Aが遺産を相続しました。Bは既に他界しておりBの子は相続を放棄しています。
Aには子が居ません。
1:Aが他界した場合、Aの兄弟に相続権はありますか?
2:Bの子には相続権はありますか?
3:相続からは外れますが、Aの配偶者を除き扶養の義務はAの兄弟と
Bの子とどちらが責務が重いのでしょうか。
よろしくお願いします。
>>179 1.ある。Aに妻がいれば妻3/4、兄弟1/16ずつ。妻がいなければ1/4ずつ。
2.ある。Bの兄弟と同じ分。
3.Aの兄弟。
>>175 母の兄弟が相続するメリットがどこにある? 娘が相続放棄するぐらいなんだから
一緒に放棄されて終わりだよ。
それにそもそも求償って保証人が代わりに弁済した後の話だし。
債務をどうしても飛ばしたいなら、相続放棄で主債務を、自己破産で保証債務を
の二段構えじゃないと無理だろ。
182 :
179:2005/12/13(火) 11:06:14 ID:uyIxbo+S
どうもありがとうございました。
兄弟の場合は、その親との関係は考慮しなくてよいのですね。
母親違い&養子縁組無しというので混乱してしまいました。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
>>182 いや。
>>180 の1.って間違ってるよ。
1. 配偶者3/4 兄弟Bは1/10 それ以外の兄弟は1/20ずつ。
175ではないけど
>>181 自己破産するなら相続放棄する必要はない。
相続債務についての債権者も破産債権者になるだけ。
おまえら、もう少しまともに回答してやれよ
187 :
無責任な名無しさん:2005/12/13(火) 13:59:17 ID:ziufCaaN
お尋ねいたします。
被相続人が生きている間に、相続人同士で話し合い
特定の相続人以外は相続しないことにするのは可能ですか?
age
190 :
179:2005/12/13(火) 18:51:39 ID:2Ij5cNbc
>>183 ありがとうございます。
やはり、違いがあるのですね。
hage
193 :
179:2005/12/14(水) 13:41:49 ID:PhFnGF+X
>>190
婚姻している男女の子として生まれても、片親が亡くなって
残った親が再婚する際に連れ子として新しい親と養子縁組していない場合、
非嫡出子という扱いになるのですか?
>>193 兄弟間で相続が発生した場合、片親だけが同一の兄弟は、両親が同一の兄弟の相続分の1/2となる(900条4号ただし書後段)。
嫡出子とか非嫡出子の区別の問題ではないのです。
195 :
179:2005/12/14(水) 15:08:49 ID:PhFnGF+X
>>194 なるほど!
ということは、もし自分ひとりが親が違う兄弟で、子供がなくて死亡した場合、
配偶者の相続分が増えるのでしょうか?
>>195 それはない。
配偶者の取り分は、子がいる場合1/2、子がいなくて親(祖父母・・)がいる場合2/3、それらがいなくて兄弟姉妹がいる場合3/4で固定。
197 :
179:2005/12/14(水) 15:18:11 ID:PhFnGF+X
そうなのですか…。
自分ひとりだけ兄弟の中で親が違うのですが、兄弟とは折り合いが悪いので、
子供も居ないし万が一のときは夫にたくさん残ったらよいなーと思ったのですが。
早いうちに遺言状をきちんとしないといけませんね。
ありがとうございました。
198 :
無責任な名無しさん:2005/12/14(水) 15:27:36 ID:1Lpvmca+
私の母が先日亡くなりました。父は既に亡くなっており、
私A、姉B、弟Cで遺産を分配することになりました。
母の面倒はCが看ていました。
Aは遠くに嫁いできたので、B,Cと頻繁に会える状況ではありません。
遺産はまず『土地』ですが、「Cの住んでいる場所」、「20台ほどの駐車場」の2箇所があります。
それで「Cの住んでいる場所」をCが、「20台ほどの駐車場」をA,Bで半分にわけることになりそうです。
しかし、『現金預金』についての話は全く出てきていません。
祖母の土地「20台ほどの駐車場」は10年ほど前からあるらしく、
10年も駐車場代が入ってきていれば相当な金額になるはずです。
さらに母は年金をもらっていたので、おそらく数百万、数千万と、
いった金額があると勝手に思っているのですが、
その金額を調べる方法はないのでしょうか?
Cに尋ねて「もう母の生活費に全部使ったよ」と
言われてしまえばおしまいなのでしょうか?
Cが面倒を看ていたので母の通帳はCが管理していたかもしれません。
が、生前の母の口ぶりからすると多少の額はあったようなのです。
それにAに遺したかったようなことも言っておりました。
しかし、突然亡くなりましたので遺言等は残されておりません。
こういう場合、現金預金の金額を正確に調べる方法、
手続きなどはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
>>197 そういうことなら、遺言を書いて相続人に夫だけを指定すれば、兄弟姉妹には遺留分がないので全部夫にあげられます。
>>198 駐車場の管理は不動産屋ですか?であれば毎月お金が
口座に振り込まれてるはずですので、管理している会社に
聞いてみてはいかがですか。
確実にもめると思うので弁護士に相談した方がいいと思いますけどね。
>>198 家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てるのがいいのでは。
もめたり納得がいかなければ弁護士に相談。
預貯金については相続人だとわかる書類をもって行けば
残高証明とか調査とかしてくれるのでは。
なんにせよ相続手続きが終わってから不服申し立てするのは
面倒だから今のうちにしたほうがいいと思われます。
ほんと相続って大変だよね。
>>198 除籍謄本など被相続人との関係がわかる書類を持参すれば預貯金の明細は調べることはできますよ。
銀行などがどこなのかわからない場合はすこし面倒ですが・・・
私は自分ひとりで調べたことがあるのですがそのときは被相続人の住んでいたところの県内に
存在するすべての銀行に問い合わせました。
これが面倒な場合は専門家にお願いしたほうがいいかもしれませんね。
204 :
無責任な名無しさん:2005/12/15(木) 20:21:45 ID:FmVD/cAp
金融機関の預貯金って相続人全員の同意書や書類がないと、解約も名変もおろす事出来ないんでしょ?戸籍に載っていない相続人つまり嫁いだ姉妹とか
建前はね
>>204 名義人が死亡しても口座を凍結しなければ、管理者が使いこむことは可能。
口座は遺族が銀行に申し出て、はじめて凍結されるから。
俺の父親は夜中に亡くなったが、その日の昼間にたまたま来ていた
入院費の請求書分をおろしていた。
父の葬儀後、口座を凍結したが、
ある相続人に、死亡日の引き落としについてぐちゃぐちゃ言われたの、おもいだしちったぜ。
むか〜。
207 :
無責任な名無しさん:2005/12/16(金) 20:11:21 ID:t28Z17CM
看病した寄与分とか生計やら稼業などでの貢献した分正確にはなんとか言うやつはどの位繁栄されるのでしょうか?
208 :
無責任な名無しさん:2005/12/16(金) 21:03:41 ID:D7txAT/x
子無し夫婦です。
夫の両親は健在、妻両親は他界。
夫には既婚の妹が一人、妻には既婚の姉が一人、未婚の兄が一人。
Q、夫が他界した場合、遺言状があれば妻にすべてを相続させることは出来ますか?
兄弟は遺留分を請求できないそうですが、親の場合は請求できるのですか?
>>208 できません
夫の相続人は妻と直系尊属(親)で親には遺留分があるからです
210 :
無責任な名無しさん:2005/12/16(金) 21:20:47 ID:D7txAT/x
ありがとうございます。
親の遺留分というのはいかほどなのでしょうか?
なぜ調べないの?
だって、おまえら答えることで満足したいだろ
213 :
211:2005/12/17(土) 08:37:25 ID:ZXlvACaU
そりゃそうだw
214 :
無責任な名無しさん:2005/12/17(土) 09:59:58 ID:akWxrJ/k
20年前に父が死亡し、今年母が死亡しました。
父の死亡時に登記を何もしていなかったようで、
土地建物の名義は、父のままになっています。
私の兄弟は、私と兄だけです。
このような場合、父の死亡時の相続については、
どのように考えることになるのでしょうか。
父から(母を無視して)私と兄が半分ずつ相続した
と想定することは可能でしょうか。
よろしくお願いします。
215 :
無責任な名無しさん:2005/12/17(土) 10:20:01 ID:P+aH8/1r
>>214 亡母を共同相続人とする相続登記を飛ばしていきなり子供二人の共有名義に相続登記するのは不可能。
まず亡母と兄弟2人の共有名義で亡父の相続登記をし、それから亡母持ち分の相続による移転登記をする。
他の親族には相続権はないから兄弟でもめていないのなら話は簡単。
おいおい
217 :
無責任な名無しさん:2005/12/17(土) 23:02:13 ID:M38r+nTC
郵便貯金口座が本人の死亡により凍結された場合、クレジットカード会社は引き落としが
できなくなるのでしょうか?
<<217
出すことも入れることも出来なくなります。
219 :
無責任な名無しさん:2005/12/18(日) 10:45:19 ID:6PQQM1Z4
>>214 司法書士に相談。
どうせ相続登記でお世話になるのだから、そのほうが確実だよ。
>>214 父の相続、母の相続を一緒に
兄弟2人で遺産分割協議をすれば
父からおたくらに一発で登記できるよ。
母についての出生から死亡までの戸籍をつけて
おたくら以外に相続人がいないことを証明すれば問題ない。
221 :
無責任な名無しさん:2005/12/18(日) 20:42:07 ID:hA/qE7ua
宜しくお願い致します。
祖父が死にました。
公正証書遺言で、祭祀も含め、全財産を孫の私が遺贈を受けます。
私は、死後に祖父の戸籍に入る事はできますか?
養子縁組などは生前にしていません。祖父の氏を名乗りたいのです。
>>221 死後に養子縁組するって事?なら無理。
氏の変更は、「家を継ぐ」程度の理由では
あなたの家が何百年も続く特殊な家でない限り原則無理。
普通どんな家でも本家は、何百年も続いてると思うが
家は続いているが、氏を名乗れるようになってからは、100年程度。って家が、
大部分だと思うが。
>>221 戸籍は親子で作られる。
孫は養子縁組しない限り、祖父の戸籍に入るのは無理。
養子縁組は遺言や死後にはできない。
氏変更は、家を継ぐの理由では無理。
226 :
無責任な名無しさん:2005/12/19(月) 18:44:06 ID:wk1G1Fej
よろしくおねがいいたします・・・。
今年5月ごろ夫の母が戸建て住居(30年前、3000万円程で購入)を、
一億円で売り、マンション(5000万円物件)に転居しました。
売り物件の六分の一(二分の一が義母、他六分の一ずつ義兄、義弟へ相続)を、
夫が父から相続したものですが、
売却では一切を委託すると言うことで印をつきました。
義母はマンションを買った残り(5000万円)は老後の為にと貯金するそうです。
それまでは構わないのですが、
今年の夫の収入は六分の一の物件売却収入のため、
いろいろな所得制限にひっかかるのですよね・・・。
児童手当、乳児医療、幼稚園補助金。
また、国民健康保険なので、満額の58万円になるのですよね・・・。
義母は税に疎く、所得税だけ支払えば良いと言ってます。
同じく父から相続した貸不動産(マンション)もあり、
それも六分の一が夫名義で、
所得(120万円)がありますが、一円ももらってません。
しかしそれに対する社会保険は支払ってます。
そこで17年度の一切の所得を放棄したいのです。
売却所得(義父より相続分)と貸不動産収入分。
今更そんなことってできますでしょうか?
なんせ素人なんで、意味がわからなかったらごめんなさい・・・。
>227
有料ですか?
当方なんせお金なくて。
夫の所得も1年300万円以下です。
これで、各種手当なくなり、
健保58万円はきつすぎです。
>>228 当然。30分5000円です。
無料の所は、予約で一杯で、何とか取れたとしても、一般論程度で終了。
230 :
226:2005/12/19(月) 19:03:33 ID:wk1G1Fej
早くすべてを放棄したいのですが、
手続き的に大変なのでしょうか?
税金について懇切丁寧に説明して権利分のお金を貰ったら宜しいがな。
じゃないと母親に対する贈与だし贈与税を脱税することになっちゃう。
>>230 あなたの説明では、要領を得ないので何が何だかさっぱり解らないので、対面で弁護士に聞いて
貰わなければ、状況が把握できない。
233 :
226:2005/12/19(月) 19:11:53 ID:wk1G1Fej
>231
返答ありがとうございます。
それが、権利分とってしまうと、
義母が買った5000万円のマンションの維持が出来なくなるらしくて・・・。
共益費修繕費でも月10万円らしいです。
すごい浪費家で高級リゾートの会員権も維持してます。
次回確定申告が怖いです・・・。
その前に相談させてもらいました。
>>233 偉い、義母の為に頑張って支えてあげてください。
もう一度自分の文章読み返してください。
推敲と言う言葉をあなたに授けましょう。
>>233 売却代金が実際には夫の懐に入ってこないとしても
それはその代金分を夫が母親に贈与したことになるだけで
売却代金分の収入をなかったことには出来ない。
もちろん一旦相続した不動産を放棄とか今更なかったことにも出来ない。
母親のために税金を余分に払うのもそれが夫の選択ならどうしようもない。
236 :
226:2005/12/19(月) 20:58:19 ID:wk1G1Fej
>235
あっ、そっか、そうですね・・・。
わかりました。
贈与になるのですね。
としますとやはり、最低、
各種手当て、社会保険分は義母に請求したほうがよさそうですね。
ありがとうございます!
237 :
無責任な名無しさん:2005/12/19(月) 21:19:09 ID:S0YlyBgb
相続した人が複数の場合、相続税は誰が払うんですか?
各人が相続した比率によって額が決まるのでしょうか。
>>237 そのとおり。
相続税払うようなら、税理士さんに相談したほうが良いよ。
おばあさん(祖母の妹、以下A)の遺産相続についてお尋ねします。
Aには夫(現在は他界、以下B)がいました。
AはBの死後、Bの遺産を引き継ぎましたが、現在Aは危篤状態にあります。
そしてAとBの間には、実の子供がなく、2人の養子がいます。
それぞれ、遠縁の親戚(以下C)と私の母(以下D)です。
さらに、AとBが結婚する前に、
Bは他の女性との子供(Bは認知済み、以下E)をもうけています。
この場合、C、D、Eのそれぞれは相続権はあるのでしょうか?
また、その相続の比率はそれぞれいくらになるのでしょうか?
どなたか、よろしくご教授願います。
説明不十分な点がございましたらご指摘ください。
現在の状況は、これまでDのみがAの介護を続け、
CとEは、ずっとAを放置していたにも関わらず、
やくざまがいの口調で財産をよこせといっている状況です。
>>239 Bが死んだ時、何故Aだけが相続したの?
C,D,Eは相続放棄?
その時に相続をきちんとしてないのなら、揉めるね。
その時に相続をきちんとしていたと謂う仮定で話せば、CとDで半分ずつ。
Eは相続人にはならない。
>>240 ご回答ありがとうございます。
>Bが死んだ時、何故Aだけが相続したの?
>C,D,Eは相続放棄?
BからAへの相続については、実は私にもよく分からないのです。
こうなる前におばあさんか母に話を良く聞けば良かったのですが…。
後で確認しておきます。
242 :
239:2005/12/20(火) 00:36:32 ID:z3EDiq3j
239です。もう一つ質問させてください。
>>239 のケースにおいて、もし、
「BからAへの相続がきちんとされていなかった」という場合の、
C、D、Eの相続権の有無と比率をどなたかご教授願います。
なお、参考になるか分かりませんが、
時系列的には、以下のような過程です。
BがEを子として認知→BとAが結婚→BとAが養子としてCを迎える
→Bの死去→(BからAへの相続がきちんとされてないという仮定)
→Aが養子としてDを迎える→Aの危篤状態(現在の状態)
243 :
無責任な名無しさん:2005/12/20(火) 02:22:13 ID:xHskRj7K
相続の分割の方法について教えて頂きたく、ご相談を致します。
父が死に、相続が発生し、現在遺産分割協議中です。
相続人は、前妻の子1人、と、現在の母(妻)、その子1人です。全員成人です。
遺産は、父と現在の母、その子の3人が住んでいる自宅(約4000万)と預貯金(約2000万)です。
今の妻の子は、母の健康や今後の生活の為にも、家と現金の内から900万を母に別枠で分割し、
その上で、残った現金約1100万の1/2を母に、1/4を子が貰うと言う提案です。
この場合、母が約5450万(約90%)、子はそれぞれ約275万(約4.6%)です。
法定分も遺留分も無視した提案です。特に、今の妻の子は、この母の死亡時に相続がありますが、
その時には私には権利は無く、この提案のままでは、正当に貰える機会は失われてしまいます。
そこで、私の法定分に不足している金額は、母とその子に債務として貸すという形で相続させる事
は出来るのでしょうか?
そうできれば、今の母が死んだ時に、債務として返済してもらえると思ったからです。
宜しくご教授、お願い致します。
244 :
247:2005/12/20(火) 02:44:25 ID:xHskRj7K
↑ 私、相談者は、上記の「前妻の子1人」です。
私の実母の財産も、祖父の遺産も、父が一人で相続し、私は今まで相続はありませんでしたので、
今回が最初で最後の相続です。
245 :
無責任な名無しさん:2005/12/20(火) 02:54:18 ID:lduYEGcP
>>243 >そこで、私の法定分に不足している金額は、母とその子に債務として貸すという形で相続させる事
>は出来るのでしょうか?
出来るけど、あなたに不利だよ。
今の母が死んだ時にお金が残っているとは限らないし。
父が亡くなってすぐに相続財産の調査をしました。
そのとき私前妻の子ということもあり、遠方に住んでいるので郵送でも開示を求めました
ある銀行だけ口座の停止などの手続きを拒まれてしまいどうしてもとめることは出来ないといわれ放置していましたが
今回もう銀行へ直接出向き明細を見せてもらった所案の定現金が引き落とされていました。
被相続人死亡前に入っていた現金とその後に数回入金、出金がされていました。
この場合、入出金の日時などから計算できる死亡前の残金を相続財産として計算すればよいのでしょうか?
おそらく先方に言ってももう無いといわれると思うんですが・・・・
247 :
247:2005/12/20(火) 04:47:12 ID:xHskRj7K
>>245 >出来るけど、あなたに不利だよ。
>今の母が死んだ時にお金が残っているとは限らないし。
ああ、そうですね。例えば、母が、相続人でないだれかに生前贈与してしまうと、回収は
相続人になるのでしょうが、相続放棄されると回収できないですね。
母が相続の権利のない誰かに、財産を渡すか可能性や相続放棄の可能性も低くても、それを
消費してしまった場合は、やはり回収困難ですね。
必ずしも全額補償されなくても良いのです。何か良い方法は無いでしょうか?
248 :
244,247:2005/12/20(火) 04:49:36 ID:xHskRj7K
ちなみに、遺産の自宅の二部屋分は賃貸しています。
>>247 借用書書いてもらって自宅を担保にするとかかね。
ちゅうか普通に法定分の相続でいいと思うけど。
母親の今後の生活を支えるのはその子の仕事なんだから。
借用書書いたり、担保設定したりして今後に引きずるよりも
相続ですべて決着した方がお互いにすっきりする。
遺産6,000万のうち1,500万を現金でもらって、今後一切の関わりを無くすでいいんじゃない?
妻の生活は、その実子がみればいい。
251 :
244,247:2005/12/20(火) 11:51:50 ID:xHskRj7K
>借用書書いてもらって自宅を担保にするとかかね。
なるほど。担保にすれば良いですね。只、角は立ちそうですね。
>遺産6,000万のうち1,500万を現金でもらって、今後一切の関わりを無くすでいいんじゃない?
>妻の生活は、その実子がみればいい。
本当はそうですよね。でも彼らは譲歩しそうにありません。
他に何か手は無いものでしょうか?
252 :
無責任な名無しさん:2005/12/20(火) 12:16:59 ID:pex8VBuj
譲歩もなにもキッチリ遺産分割が本来の相続なんだから。
あなたナメられてますよ。
自分でどうにかできないなら弁護士たてろよ
>>251 あなたが交渉するというのが、もう限界じゃないんですか?
然るべき専門家に代理人になっていただいて、遺産分割した方がいいと思いますよ。
あなたがあれこれ言っても話は前に進まないと思いますね。
遺産分割に応じない奴が、担保設定に応じるかよw
256 :
251:2005/12/20(火) 16:00:52 ID:xHskRj7K
>遺産分割に応じない奴が、担保設定に応じるかよw
そうなんですよね。
可能な限り、不動産以外の財産を中心に法定分に近い分割を求め、相手が情報できない
残る法定分への不足分は、切りの良さそうな額面で借用書にして頂くと言う方向で考えてみます。
返済の仕方は、母死亡時、不動産の処分時等を条件にすればよいと思います。司法書士に頼んで
担保に設定してもらいたいと思います。
前妻の子って立場はなにかとやりにくいですよね
258 :
251,256:2005/12/20(火) 16:57:12 ID:xHskRj7K
>>257 そうですよね。
養子縁組に至っていない場合、今更、何をと言う風に見られがちだったりしますね。
長い時間掛けて出来上がってしまった見えない壁の様なものに、ぶつかる感じです。
どんなにこちらが親しく接しても、私の世代ではこの壁は残るのでしょう。
事実が新しい家族によって改竄されていくのを、何度も目の当たりにしていますが、
当然の様に思っている様子です。以上、感情的な面でした。
同情頂けるお言葉を頂き、すこし気が休まりました。ありがとうございました。
あと前妻の子の更にその子も中々微妙な位置のストレスがある様です。
>>256 担保設定とか、司法書士とか、眠たいこと言ってるね。
さっさと弁護士に依頼して、法定相続分を貰わないと、確実にとりっぱぐれるよ。あんた。
調停はどうでしょう?
261 :
251,256:2005/12/21(水) 00:04:30 ID:dSl1iUuB
262 :
無責任な名無しさん:2005/12/21(水) 00:07:52 ID:dSl1iUuB
弁護士委任も心に留めてはいます。調停の有効性には掛る時間と共に調停委員の当たり外れ
などもあり、少し疑問を持ってはいます。今後の相手の言動で判断していきます。
皆さんありがとうございました。
263 :
無責任な名無しさん:2005/12/21(水) 00:14:27 ID:9B1Rq2EX
調停は一度くらいでまとまらない場合
即審判に移行っていうのは無理なんですか?
素人ですいません。
264 :
無責任な名無しさん:2005/12/21(水) 07:13:36 ID:lkZYwBL3
亡くなった父が生前もし姉の連帯保証人などになってたとして。姉が支払いができなくなった時。債務が今はなくなっているのに父にきますか?放棄には期限があるので、
よく分からんが債務が消えたんなら払う必要はないに決まってるけど。
266 :
無責任な名無しさん:2005/12/21(水) 08:06:05 ID:lkZYwBL3
↑すいません姉に債務があったとしてです。なくなったは字がひらがなだったから誤解しましたね。父が亡くなってからです
>>264 父の死によって、連帯保証人は変更されるが、
連帯保証できることを債権者が認める人が他にいないと
あなたが相続によって引き継ぐことになる。
268 :
無責任な名無しさん:2005/12/21(水) 18:52:48 ID:4Eh8cMQb
相続の話です。今年5月に父が亡くなり銀行に借金が5300万円、府の信用保証協会に
8700万円の借金があります。銀行の借金は私が保証人になっています。
5月に銀行に父が亡くなった旨伝えてから銀行の借金は債権回収会社に移った様です。
不動産等あるのですが未だ売却できてなく返済は一度もしていません。先日12月16日
までに5300万円を一括で返せとの内容証明、配達証明付きの文書が郵送されて
きました。払わなければ期限を喪失させ、これに係る一切の権限について○○○信用
保証会社から保証債務の履行を受ける事になります。との事です12月16日までには
払わなかったところ私の銀行口座が凍結されてしまいました。これは差し押さえ
にあたりますか?裁判所からは何の通達もありませんでした。債権回収会社及び
信用保証会社は裁判所を通さずに勝手にこの様な手段をとれるのでしょうか?
これは合法的な手段ですか?違法ならばこちらから裁判を起せるのでしょうか?
269 :
無責任な名無しさん:2005/12/21(水) 19:01:48 ID:SZyMEua0
あたらない。
取れる。
合法。
合法だから裁判を起こしても無意味。
マルチか・・・しまった
借金返さなくても文句だけは一人前だな
273 :
無責任な名無しさん:2005/12/21(水) 20:20:22 ID:4Eh8cMQb
全額は無理でも返す意志はありますよ。裁判所の通達も無しに勝手に
やられると言うのが理解出来ないだけなんですがね。
>>273 お父上が銀行との間で銀行取引約定という契約を交わしていて
その中に期限の利益を失った場合は預金相殺できるという約束が
入っているのです
275 :
無責任な名無しさん:2005/12/21(水) 20:30:17 ID:4Eh8cMQb
その契約書なりを相続人である私の所へ文書で送ってくるのが筋だと思う
んですがね、相談にのってくれるあなたがたに愚痴を言っても始まりませんが。
解りました。借金は身内から優先的に返します。銀行は損金処理すれば良い事。
銀行とは徹底的に戦います。
276 :
無責任な名無しさん:2005/12/21(水) 20:36:14 ID:SZyMEua0
いいじゃん、身内から返済しても
社会的落伍者の烙印を押されるだけなんだから。
278 :
無責任な名無しさん:2005/12/21(水) 21:47:35 ID:yw0MQNMc
相続に関する相談です。よろしくお願いします。
今年の 3月に父が亡くなりました。相続人は母、私、妹です。
父の財産はマンション(評価額1000万円)株(5000万円)
現金(2000万円)保険支払い(1000万円)です。
今までの間に「あなたたちの相続に必要な書類だから・・・」と母に言われなんだか
分からない書類2つに署名捺印(印鑑証明も)させられています。
最近母は父の財産はすべて母が相続する。と言い出しました。
いずれは私と妹のものになるのだから、それでいいでしょうとのことです。
(その代わり1年に1回100万円ずつ贈与してくれるとのこと)
それはいやだというと、全財産を相続しないと暮らしていけないの一点張りです。
はっきりいってらちがあきません。
母には遺族年金やら企業年金やら本人の年金やらが年間300万以上の収入があります。
しかも自分自身の財産を5000万円以上もっているので暮らしていけない
はずはないのですが・・・
とにかく私と妹は納得できません。アドバイスをお願いします。
尚、最近調べたところマンションと株式すべて母の名義になっていました。
279 :
無責任な名無しさん:2005/12/21(水) 21:49:01 ID:4Eh8cMQb
これだけ勝手な事されたんだから返すどころか、むしろ戦う意志の方が
強いですね。相続人である私には然るべき説明があって当然。それを
文書の一つもよこさず、約束がどうのと勝手な事をされれば誰でも頭に
来ますよ。身内から返して何が社会的落伍者なんですか?落伍者結構
何も俺が借りた借金じゃ無し、何ら恥じ入る事など無いと思っています。
280 :
無責任な名無しさん:2005/12/21(水) 21:50:52 ID:SZyMEua0
>>278 >分からない書類2つに署名捺印(印鑑証明も)させられています。
と言う事で遺産分割協議書が合法に作成されたのでは?
もう、弁護士さんに頼む段階でしょうね。
281 :
無責任な名無しさん:2005/12/21(水) 21:55:48 ID:yw0MQNMc
>>280 早速の回答ありがとうございます
遺産分割協議書ではありませんでした。
いま思い出すと名義変更の書類だったと思います。
>>全額は無理でも返す意志はありますよ。
全額返せよ
>>裁判所の通達も無しに勝手にやられると言うのが理解出来ないだけなんですがね。
銀行は、銭返せないくせに文句だけ言うのが理解できないだろうな
>>相続人である私の所へ文書で送ってくるのが筋だと思う
銭を全額返すのが筋だろ
>>銀行とは徹底的に戦います。
銭返さない奴が戦う?ものは言いようだな。
>>相続人である私には然るべき説明があって当然。
銭を返さない奴は然るべき措置を取られて当然
>>文書の一つもよこさず、約束がどうのと勝手な事をされれば誰でも頭に来ますよ。
ろくに銭も返さず筋がどうのと勝手な能書きたれれば頭にもくるだろうな。
283 :
無責任な名無しさん:2005/12/21(水) 22:40:54 ID:4Eh8cMQb
断じて返さない!銀行は焦げ付けば良いんだよw
勝てると思っているところがイタイ
285 :
無責任な名無しさん:2005/12/21(水) 22:45:49 ID:4Eh8cMQb
痛くも痒くも無いのだがね
286 :
無責任な名無しさん:2005/12/21(水) 22:48:56 ID:GD5WzUnp
相続について質問させてください。
■登場人物
A:被相続人、B:(Aの妻)、C:(ABの子)
D:(ABの子)
■状況
1.Aは土地・建物を自己で所有していて、現在Bが一人で住んでいます。
相続税は免税の範囲内なので申告はしておらず、遺産分割協議も
何もしていません。
2.Aの死亡は昭和50年。
3.BとCは交流はあるのですが、BCとDとは縁が切れています
(Dの連絡先は知っている)
4.そのため、Bは土地・建物をCにすべて譲渡したいと考えています
5.固定資産税はA名義で送付されており、滞納なくBが全額支払っています。
■質問
1.Bが占有を主張すれば、Dだけ(重要ポイント)の共有分を取得すること
はできるでしょうか?
2.B(生存)が死亡したときにDが相続権を放棄するように、
Bの生前中に書面等を作成することはできますか?(日付未記入とか)
>>281 >
>>280 > 早速の回答ありがとうございます
> 遺産分割協議書ではありませんでした。
> いま思い出すと名義変更の書類だったと思います。
それじゃアドバイスも何も無いでしょう。
署名捺印した書類のコピーと父親の財産目録を作成して
弁護士のところへ行って下さい。
あと今後はわけの分からん書類には捺印しないこと。
>>285 痛くもかゆくも無いのなら、支払いしちゃえばいいのに。
それこそ銀行は順番に差し押さえをかけるだけだよ。
289 :
無責任な名無しさん:2005/12/21(水) 23:09:15 ID:4Eh8cMQb
返す金など無いよ、不動産はあるけどね。不動産を売って身内の借金を
優先的に返す。
ぷ!知らねえってのは怖いな
291 :
無責任な名無しさん:2005/12/22(木) 00:13:14 ID:22h8gyNh
大きなお世話だ。構わないよ詐欺だろうが何だろうが金は渡さない。
これが私の戦い方だよ。
293 :
無責任な名無しさん:2005/12/22(木) 01:09:41 ID:5czSUE0I
>>278さん。貴方のお母様の裏に男の影を感じるのは私だけでしょうか?
早急に、弁護士とご相談しないと、大変なことになりそうな気がします。
*男=愛人も含め、宗教や母方のご親戚、マルチ業者など。。。。
借りた金を貸さないという奴は、もう書き込むな。
ブラックリストに名を連ね、自分の子供が何を買うにも
ローンが組めず現金購入しかできない状態にしたいだけだろ。
現金を稼げば無問題
そう現金を稼げば無問題。
それができず借金を作った父親が悪い。
結局の所銀行は粛々と業務を行うだけでしょ
現金が無いなら不動産、不動産が無いなら動産、それで返せないならって風に。
まさか担保もなんも無しで貸してるわけじゃないだろうし
298 :
無責任な名無しさん:2005/12/22(木) 10:28:55 ID:xxJ4icnd
質問です。
父が死に母と4人の兄弟で遺産分割でもめている最中に
母が死に現在4人の兄弟で遺産(宅地)を分割する事になりました。
ところが長男が他の兄弟に放棄を要求しています。
公正証書の遺言があり(証拠はないが生前母親を脅したりなだめすかしたり
して無理矢理かかせた可能性が非常に高い)
土地の8分の5は長男に権利があるのですが他の兄弟が放棄しない場合
自分の権利分は勝手に分筆して登記して処分する。またその際せまくなるので
売りにくくなる(割安でしかうれない)ので残りの8分の1×3人分の土地は
細長く残して売れにくくしていやがらせしてやると嘯いています。(録音済み)
そのようなことは可能なのでしょうか。
また長男の横暴を阻止するために残りの3人で組んで弁護士にお願いしたいのですが
兄弟のうち一人はかなりの遠方に住んでいるため相談にすら出席できません。
その場合あらかじめ委任状とかとっておく必要があるのでしょうか。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
>>298 自己の相続分についての相続登記はできますが
遺産分割協議を経ないで分筆して登記することはできません
とはいえ弁護士に相談して遺言の無効を争うしかないでしょうね
それから弁護士的には委任状は本人から直接徴求しなければならないので
相談の段階で委任状を持っていく必要はありません
300 :
無責任な名無しさん:2005/12/22(木) 10:49:53 ID:xxJ4icnd
>>299 ありがとうございます。
>>遺産分割協議を経ないで分筆して登記することはできません
ということは最悪の場合長男が遺産分割協議を開催しても他の兄弟
が欠席を続ければ長男は永遠に土地を処分できなくなるのでしょうか。
最悪の場合全員ハンコを押さずに逃げ回ることで長男にダメージを
与えるることは可能なのでしょうか。
よろしければご回答お願いします。
>>300 永久にというと大げさですが
少なくとも裁判外ではあなた方が合意しない限り遺産分割協議は
成立することはありません
(ただし遺言で単独相続させる旨の記載があれば分割協議を経ないで
登記移転される可能性はありますが)
長男から調停や審判の申立てをしてくるでしょうがね
とにかく早く弁護士のところへそうだんに行きましょう
302 :
無責任な名無しさん:2005/12/22(木) 11:00:13 ID:xxJ4icnd
>>301 さっそく相談に行きます。
どうもありがとうございました。
遺言があるんだろ?
304 :
無責任な名無しさん:2005/12/22(木) 11:07:42 ID:xxJ4icnd
>>303 母が書いた公正証書の遺言があります。
長男のみにすべての財産を譲る旨がかいてあります。
付記として他の兄弟が老後の面倒をみなかったためと書いてあります。
※まったくのデタラメ でもこちら側の証拠は薄い。
なら全部長男のものじゃん。
遺留分主張してがんばったところで手に入るのは八分の一のさらに半分
相当広い土地でないかぎり価値もあってないようなもんだし
その分を代償金としてもらって終わりでしょ。
というか弁護士もそんな感じのこといわなかったか?
306 :
無責任な名無しさん:2005/12/22(木) 12:48:03 ID:Twu0vo2z
仮に少なくてもきっちりさせた方が良いと思うが。特にデタラメさがあるなら。
307 :
279:2005/12/22(木) 14:35:33 ID:9z9Ytdkt
>>287 >>293 ありがとうございました。
早速妹と連絡をとってまず母に会いに行くことにします。
308 :
無責任な名無しさん:2005/12/22(木) 15:02:55 ID:xxJ4icnd
>>305 遺言には母の相続分のみ(父の遺産相続がもめたまま)を全額長男に
譲るとかいてあります。
だから遺留分を考えたら8分の1プラス16分の1 金額に換算したら確かに
動く意味はないかもしれませんがこのままだと残るのは8分の3(3兄弟あわせて)
。 宅地として売るにも難しい面積になってしまいます。
遺留分が通ると3人あわせて16分の9になり逆に長男のほうが売りにくくなります。
(売れないことはない。 しかし8分の1の面積なら確実にうれない)
もし公正証書の遺言がくずす事が可能なら長男の取り分はわずか4分の1になり
相当安値でしか処分できなくなります。 まあ、これは難しそうですが・・
また長男は自分ひとりに委任してもらって10分の10で売れれば自分が
責任を持って他の兄弟に金額で配分するといっているが、はっきりいって
信用できません。 ※金を使い込んで支払わない可能性が高い。
よって金額云々ではなく少ない面積なのでかえって少しでも増やさないと
無価値になる可能性があると思います。
まだ弁護士には相談していません。
>>306 口約束にしても書面での約束にしても守らない傾向性の高い人間なので
公の場で話し合うしかないんじゃないかと思いはじめています。
どうもご返答ありがとうございました。
正直長男が今まで同居していたのであれば(父親とも同居していたなら尚更)
長男に家屋に関しては全部渡すのが一般的だと思うが
それはそれとしてどうなんかね、キレイな土地なら普通小さく切って売った方が高く売れるもんだけど
本当に売れるのか3/8の価値の部分を切り取って本当に売れるのかな
310 :
無責任な名無しさん:2005/12/22(木) 17:16:24 ID:5Jnul+Jg
叔父がなくなったら叔父の妻には祖母をみる義務がなくなるのですか?
叔父の家と土地は叔父の妻が受け取っています
扶養義務者の基本は直系血族と兄弟姉妹だから
当然そっちのほうが優先して義務を負うね。
もしかしたらすれ違いかもしれませんが、
父が死後父の愛人なるものが現れました。
母と父は別居しており離婚はしていませんでしたが愛人には離婚していたと言っていたそうです。
そして父の葬式は母を呼び寄せ喪主をやってもらいました。
それを見た愛人が激怒したらしいのですが、父に貸していた100万を返せといってきました
突然の愛人の出現に家族は困惑しましたが、その愛人の言うお金を借りた証拠がまったくありません
これは返す義務があるのでしょうか・・・
立証責任は相手にあるので証拠がないならほっといてもいいけど
まあ手切れ金として渡すのもありかな。
今後一切関わらないっていう誓約書と引き換えに。
>>312 その手の輩は金渡すときりが無いから放置でしょう。
借用書が無いんじゃ義務も無いですしね。
316 :
無責任な名無しさん:2005/12/22(木) 23:16:05 ID:7jOuvGc/
相続放棄とありますが、主に債務がある時にひつようなことですよね?後々相続のとき遺産分割協議書になるか?名変のときも、他の相続人があらない旨同意書あれば好いですよね?それにしても亡くなった父が誰かの保証人になってないか心配です
簡単な質問ですいません。
叔母が死去したのですが、どうやらサラ金から借りてて
借金が100万以上あるようなのです。
資産となるものはほとんどありません。
配偶者、叔母の父母はいなくて娘1人だけです。
その娘が相続放棄した場合、叔母の兄弟のほうにマイナスの相続が
回ってくると考えてよろしいのでしょうか?
318 :
無責任な名無しさん:2005/12/22(木) 23:47:56 ID:pxYxEack
>>318 ということは、その兄弟は5人いるのですが
その娘が相続放棄する場合には兄弟5人も相続放棄の
手続きをしなくてはいけないということですね。
ありがとうございました。
320 :
312:2005/12/23(金) 17:11:53 ID:XDinNQqx
レスありがとうございました。
渡さない方向で話を進めていきたいと思います。
321 :
無責任な名無しさん:2005/12/23(金) 19:37:00 ID:lfE53RIV
民事訴訟自分でやることできますか?弁護士さん頼むと成功報酬で10%ですよね?
>>321 もちろんできますよ 自己責任ですけれどね
323 :
無責任な名無しさん:2005/12/23(金) 20:28:51 ID:lfE53RIV
しっかしさぁ、解ったよ同居してる子が親を看る介護看病する。義務がある。つまり危なくなる前から金銭の管理も任される、だからその間に後で揉めないように出来る、これが一般的なんじゃないか?
初めまして、お願いします。
自筆の遺言書で三文判ですが、通用しますか?
遺言書は全くの他人宛で、息子が一人います。
326 :
無責任な名無しさん:2005/12/23(金) 21:31:01 ID:9ETDW0vG
>>325 ちゃんとしていれば三文判でいいよ。
ただし、自筆遺言状って厳格なルールがあるから
出来ればちゃんとした人に確認して貰ったほうがいいね。
327 :
325:2005/12/23(金) 22:14:34 ID:2JSc1EcO
半ボケの父親が、数年面倒診てくれたホームヘルパーにそそのかされて、
全財産をヘルパーさんに上げる、と書いてました。
三文判でも、通用するのですか?
>>327 もうお亡くなりになったのですか?
もしお亡くなりになっていないなら遺言書を作り直してもらえばいいでしょう
新しい遺言書の効力が優先されるからです
公正証書遺言を作成するとよいでしょう
もしお亡くなりになっているのなら遺言書が法的効力を有しているものかどうか確認しましょう
一般論でいうと三文判でも効力はあります
弁護士に相談してください
329 :
無責任な名無しさん:2005/12/24(土) 00:26:55 ID:cVxk265E
スレ違いかもしれませんが、質問させてください。
危篤状態の祖父の定期預金を家族が解約する事はできるのでしょうか。
相続税がかからないように、という理由では銀行は認めてくれないでしょうか。
急な事で知識も全くない為、困っています。
よろしくお願いします。
330 :
無責任な名無しさん:2005/12/24(土) 00:28:22 ID:J0CdCKoy
>>329 銀行も、委任状がないと最近はダメだね。
で、本人は危篤で委任状を作成することもできない。
よって、ダメですな。
>>332 相続開始年分の贈与に贈与税はかからねえけどな
334 :
325:2005/12/24(土) 11:15:27 ID:pFqTs/bi
>>328 ありがとうございます。
新しい遺言状が必要なのですね。
でも、こんな事が起きようとは、思ってもいませんでした。
実印・銀行印・預金通帳は管理しているので、他人が出入りしてても
安心してました。
335 :
329:2005/12/24(土) 15:41:53 ID:cVxk265E
宜しくお願い致します。
代償債務を保全するために抵当を設定したり、遅延利息を約束したりすることはできますか?
あるいは、遺産分割協議書に「代償債務を履行しない時は無効」とする特約をつけることはできますか?
長男が約束を守るとはとても思えないのです。
>>336 抵当権設定や遅延利息は可能
条件を付すことはだめでしょうね
分割協議書に基づいて財産分けすることができなくなるでしょう
338 :
無責任な名無しさん:2005/12/24(土) 21:25:46 ID:7XpupWdY
昨年兄が亡くなりました。今年父が亡くなりました。この場合両方相続しても控除額は5000万に変わりないですか?別々にしたほうが好いですか?
339 :
無責任な名無しさん:2005/12/24(土) 21:26:45 ID:BL5Bu0Sd
ji
>>338 兄の相続と父の相続は別の案件です。
控除額を5000万円といっていること自体、相続税をほとんど知らないようですので、
無理に自分で解決せずに、専門家(税理士等)に相談に行ったほうが良いと思います。
>>336 債務不履行をきっかけに合意解除ならできるね
特約条項があるから「当然に無効」にはならない
民法で、法律行為が無効になるのは限定されている
そのうえ、税法では、錯誤・脅迫以外の理由による無効や合意解除を認めていない
長文申し訳ございません。
まず、私は祖母の孫(祖母の長女の娘)にあたります。
祖母は3人の子(長男、長女、次男)がいます。祖父は他界しています。
祖母が先日突然他界してしまいました。
その祖母が生前贈与を行った際、長男は祖母を脅す形で大量の金銭を奪いました。
次男と長女にも贈与したが、長男の額と比べると僅かです。
祖母は生前から長男の事を心底憎んでいました。
<憎んでいた原因>
○生前贈与の件
○日ごろの長男の祖母に対する言動。
(わし(長男)はお前(祖母)を捨てる、縁を切る等の暴言の数々、また、祖母に手を上げる真似(実際には殴らない)を
する等。)
○祖母が長男に貸した株を勝手に売り払い、全額自分(長男)のものとした事。
祖母は一人暮らしをしており、その祖母の家へ毎週様子を見に行っていたのは次男。
長男は数年に1度来るのみ。来た時は暴言だけ吐いて帰る始末。
祖母は長男を恐れていました。
また、長女は重病で数十年間入院していますが、その長女の見舞いや入院費の支払いをしていたのは祖母と次男と長女の娘。
長男は1度たりとも見舞いには行っていません。
これらの事から、祖母は次男に自分の遺産(生前贈与以外の遺産)を次男に託そうとしていました。
また、長男が勝手に売った株を3等分したがっていました。(長男、長女、次男)
これらの話は次男本人や親戚(祖母の弟の嫁)にもしており、通帳や土地の権利書等すべて次男に渡していました。
343 :
342:2005/12/25(日) 22:03:02 ID:4dYX1KVZ
続きです。
しかし正式な遺言を残していませんでした。(正式な遺言を残そうとしていた時に、突然他界。)
正式でない遺言は有ります。(日付漏れ、第三者の署名無し。祖母が自ら書き、印鑑を押しただけのもの。)
その内容は、「自分の遺産はすべて次男に託す、長男には一切やらない。」というもで、
また、「入院中の長女の面倒は次男と長女の娘に頼む」という意思も次男と親戚(祖母の弟の嫁)に伝えていました。
しかし祖母が他界した途端長男が現れ、遺産をもらう権利は自分にもあると主張。
そして長男は、次男と長女の娘が「長女の面倒はみる。それは祖母からの遺言でもある。」と断言しているにも関わらず
「長女の面倒を次男とその娘はみる気がない。だから自分(長男)がみなければないらない。しかしお金がないから
長女の面倒をみるお金を要求する。」と嘘を綴った文章で調停を申し込む事にしました。
正式な遺言が無いため、祖母の遺産は三等分(長男・次男・長女)になってしまうとは思うのですが、何とかして祖母の
意思(財産は次男に託す。長女の面倒は次男と長女の娘がみる。)を少しでも適える方法は無いでしょうか。
調停でそれらを主張する際に、何かしておいた方が良い事はあるのでしょうか。
長女の入院の面倒をみる件は、いくら長男が「自分が面倒をみる」と言っても、長女の娘の意思(=次男と自分がみる)が
優先されると考えていいのでしょうか?
長男はお金が欲しいだけで面倒をみる気は絶対に無いと思いますし、私はそれは何があっても避けたいので。
(=今まで一度も見舞いにすら行った事がない、病状を理解していない、以前仮退院した際、まだ体調が万全でない長女に
向かって暴言を吐いた事がある)
うまくまとめられなくてすみません。宜しくお願いいたします。
344 :
無責任な名無しさん:2005/12/25(日) 22:19:04 ID:7Dv5HNrs
>>342、343
読みにくい。
推測は抜いて事実だけ書き直して。
345 :
342:2005/12/25(日) 23:17:56 ID:4dYX1KVZ
>>344 読み辛くてすみません。
推測は下から四行目の「長男はお金が欲しいだけで面倒をみる気は絶対に無いと思いますし」の一行のみで、
あとは全て事実です。
まとめます。
先日祖母が死亡。
祖母には3人の子あり。(長男、長女、次男)
長女は重病で数十年間入院中。
私はその長女の娘。(祖母の孫)
祖母は正式な遺言は残しておらず、手紙のみを残していた。
「長男には一切財産をやらない。次男に全てやる。」というのがその内容。
また祖母は、長男が勝手に売り払った株をいくらかでも取り戻そうと動いていた。
取り戻して次男と長女に分けようとしていた。
祖母は長男の事を恐れており、また、憎んでいた。いつか殺されるのではないかと常々言っていた。
(その理由は長男の祖母に対する暴言の数々、生前贈与の際に祖母を脅し、長男だけ多額の金銭を奪った。
祖母が長男に貸した株を勝手に売り、全額自分の懐に入れた。など。)
長男は祖母に「縁を切る」と言っておきながら、祖母が死亡した途端現われ「遺産をよこせ。」と言い、
次男と私が祖母の意思を伝えると、長男は調停を起こす事にした。
調停をおこす際の文面には「長女の面倒を、次男と長女の娘がみようとしない。だから自分がみる。
だが金銭的に難しい。だからその金銭の要求をする。また、祖母の遺産の3分の1は自分のもの。」というもの。
しかし長女の入院の面倒は次男と長女の娘(私)がみると、きちんと長男に言っていた。
それは私達の意志でもあり、祖母の生前の意志でもあるので。
来月から調停なのですが、次男と私が調停で上記の祖母の意思を主張する他に何か対策はあるのでしょうか?
あと、いくら長男が「お金をもらって長女の面倒をみる」と言っても、その長女の娘である私が「いえ、次男と私が
みます。」と言えば、私の意見が優先されますか?
宜しくお願いいたします。
346 :
無責任な名無しさん:2005/12/25(日) 23:25:42 ID:7Dv5HNrs
>>345 >私の意見が優先されますか?
調停に優先されるかどうかなんて無い。
>生前贈与の際に祖母を脅し、長男だけ多額の金銭を奪った。
> 祖母が長男に貸した株を勝手に売り、全額自分の懐に入れた。など。)
これを証明するのが初めにする事じゃないか?
347 :
無責任な名無しさん:2005/12/26(月) 08:17:09 ID:BoaFWbiQ
大変そうですね。調停と言っても色々で、長期間の間に二転三転するのが常です。
この状況は、法的に見ると明らかに遺言は無いと認められます。
つまり、あなたが言う祖母の意思と言う中身と、長男の主張は同等に扱うべき事になります。
但し、祖母の意思としての主張は遺言が無いのでそのままでは通りません。長男以外の相続人
は祖母の意思を知っているのですから、それを自分自身の主張として述べる事はできます。
各相続人(あなたは含まれ無いので参加できません)は、その協議により遺言があっても無く
ても合意ができれば、その合意内容が有効になります。
ただ相続人の一人である入院中のあなたの母上が、自らの意思表明が可能なら、協議に直接
対面で参加出来なくても書面等で意見が述べられます。他の相続人が代理にはなれません。
もし、本人が意思表明も困難な場合には、状況に応じて代理人を立てる必要があるかもしれ
ません。
基本的には、民法878条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある、ので、
皆で協力するの事になるでしょう。又財産については、取り戻す事は相当面倒ではありま
すので、生前贈与が特別受益として法定相続分を上回れば、それ以上の相続はできないの
ですから、
>>364 さんの言う様に、幾らの生前贈与があったのか、明確にできる書類を
示せる様にすべきでしょう。
348 :
342:2005/12/26(月) 09:44:59 ID:MTeaQdW8
>>346さん
>>347さん
つたない文章にも関わらず、ご丁寧な回答をどうもありがとうございます。
大変よく分かりました。
生前贈与の振り分け内容を明確に提示できるよう、また、株売却の件をあらためて詳しく調べ
証拠書類を提出できるよう頑張ります。
あと長女は、精神病も患っているので状況を理解する事ができません。
それで、その長女の娘である私が代理人となっています。(子は私1人)
長男は、祖母の財産だけでなく長女の財産まで請求しています。
(長女の面倒を自分がみるのだから、その費用として要求する。と言っています。)
長女の入院の面倒の件は、長女の娘である私の意見が強いのだと勝手に思っていました・・・
そうですよね、調停に優先どうこうは無いのですし、教えて頂いた民法878条もありますし。
分かり易いご回答を本当にありがとうございました。
アドバイス頂いた事を、調停に向けて今から調査していきます。
しつこいようですが、ありがとうございました。
349 :
無責任な名無しさん:2005/12/26(月) 10:01:32 ID:BoaFWbiQ
>>348 >あと長女は、精神病も患っているので状況を理解する事ができません。
>それで、その長女の娘である私が代理人となっています。(子は私1人)
>長男は、祖母の財産だけでなく長女の財産まで請求しています。
正にこういうケースには、成年後見制度の出番ですよ。
あなたが、病院の主治医やケースワーカー等とご相談になり、ご家族の承認を得られれば、
鑑定費用と諸費用で10万円余ほどかかりますが、後見人、保佐人、補助人のどれかにな
ると言うものです。どれが望ましいかは上記の方々で相談し本人の意思等も含め判断して
家庭裁判所に申し立てします。そうすると調査官が調査に入ります。
詳しくは、家庭裁判所やリーガルサポート等に相談してみると良いです。
この法定後見人、保佐人等になっていれば、当然に親族の協力はみなの義務もありますが、
その後見人、保佐人など相続人でなければ、本人の相続についても代理人となります。
350 :
無責任な名無しさん:2005/12/26(月) 10:03:41 ID:BoaFWbiQ
それとも、既に、そう言う意味での代理人になっておられると言う事でしょうか。
もしそうでしたら、失礼。
351 :
無責任な名無しさん :2005/12/26(月) 10:32:34 ID:AiHzv+iF
ややスレ違いになってしまうかもしれませんがお願いします。
先日、母が亡くなりました。母はカードで借金がありました。そのうち消費者金融の借金は本人にしか債権がかからない。
死亡した時などの保険に入っていると言われ、破棄になりました。
残りの銀行系カード会社からは、そのような事は言われませんでした。又、カード会社からの電話で、相続人である私に払ってもらいたいと言われました。
この銀行系カード会社は消費者金融のような保険に入っていないのでしょうか。
母には家族が私しか居ないのですが、私が相続放棄した場合、母の兄弟に債権がかかるのでしょうか。
よろしくお願いします。
352 :
342:2005/12/26(月) 11:17:47 ID:MTeaQdW8
>>349=350さん
ご親切に本当にどうもありがとうございます。
成年後見制度というものを存じませんでした・・・
私が長女の「代理人」となっていると書きましたが、349さんのおっしゃる意味での
代理人では無く、ただ「長女が調停に出られない為、その娘である私が母の代理として
調停へ出席する」というものです。
(これは長男が勝手にそう書いて調停申し込みをしました。)
今、教えて頂いた成年後見制度を調べ、リーガルサポートへ電話し、相談の日時を決めて
きました。
次男にこの件を伝え、一緒に相談へ行くつもりです。
大変貴重なアドバイスをどうもありがとうございました。
>>351 入っていないほうが普通。
他の財産と総合的に考えてマイナスが多いなら
さっさと相続放棄。
亡くなってから3ヶ月以内にしか放棄できないので急いで。
(母の親がもういなければ)母の兄弟にも相続は行くので
そっちにも相続放棄をして欲しいと伝えるんだね。
>>351 それは俗に言う団信ってヤツだ。団体信用生命保険で住宅ローンとかには
入っている事が多いな。加入は任意で保険料は金利に含まれてるから
お得というわけじゃないぞ。
みんなで相続放棄しときなさい。
355 :
無責任な名無しさん:2005/12/26(月) 12:48:59 ID:e9UdsvCR
先日、私の兄が仕事中に事故死しました。
その遺産?(労災)の相続について教えてください。
私の両親は幼い頃に母の浪費が原因で離婚し、
私たち兄弟は父の元で育てられていました。
その父も6年前に病死し、それから私たちは児童養護施設に入りました。
その間、母は連絡をしてきませんでした。
去年兄が卒業し、運輸業に就職しました。
時間にも金銭的にも自由になった兄は母を探しました。
母は見つかったのですが、再婚していて子供もいる状態でした。
それでも一度も会いにきてはくれませんでした。
正直、母の存在は疎ましく思っています。
そんな状態のなか兄が貰い事故で死亡しました。
その時に初めて母が出てきていろいろ仕切っていました。
そして兄の労災は第一等親の母である私が貰うと言い出しました。
私はその話を一切していません。
実際に支払いは既にされているみたいです。
私がまだ18歳なので権利がないのでしょうか?
母とはいえ育てられていないし、苗字(家)も違う人に取られてしまうのでしょうか?
すみませんが法律ではどのような解釈になるのでしょうか?
>>355 お兄さんは結婚していないんだよね?
ならば母親がすべて相続することになる。
残念でしょうが、そのような母のことは忘れて、
あなたはあなたで幸せになることが、母への一番の復讐ですよ。
357 :
無責任な名無しさん:2005/12/26(月) 13:49:26 ID:ay3nmT6U
>>355 お兄さんの遺産に関しては356の言う通り
とは言えあなたも納得いかないだろうから
あなたの養育費を母親に請求してみたら?
358 :
無責任な名無しさん:2005/12/26(月) 15:36:25 ID:bgV6jRHB
はじめまして。聞いてください。
先日父が他界しました。(母は7年前にすでに他界しています。)
兄弟は、私と弟の2人です。
弟は遠方に住んでいて、母の葬儀から、数回しか帰って来ず、
電話もしてきませんでした。母が亡くなって以来、私が父の世話を
やってきました。それ以前にも、父におこづかいとして、1ヶ月に1回
渡して、計160万くらいあげています。もちろん弟は何もしていません。
遺言には、家と土地は私に、その他の財産は私と弟で2分割するように、
とのことでした。しかし、今までのこづかいや、父の世話料として
もっと現金が欲しいです。みなさん、どう思われますか?
土地家以外を2分なら、まっとうだと思うが。
下手に主張してすべての財産を2分しろと言われたら元も子もない。
>>358 残念ながら遺言書があるならそれに従わなければなりません
遺言の中に十分お父上の感謝の気持ちが含まれていると思いますよ
>>358 どうと言われてもねぇ。
親父が遺言書いてるなら、それに従うのがいいと思いますが?
家もらってるなら妥当でしょ。
>>358 家と土地はマイナスにしかならないような財産なのか?
363 :
351 :2005/12/26(月) 22:29:26 ID:0Y9mWgl0
素早いレスありがとうございます。
>>353 やはり入っていないものなんですね。
相続放棄する場合、私と母の兄弟ぐらいにしか及ばないものですか?
母の夫(私の父)も死別しているのですが、父の兄弟にまで及ばないのでしょうか
>>354 銀行系ローンなどでお金を借りる場合、保証人とか必要ないんでしょうか
もし保証人に私がなっていたら支払わなければならないですよね
よろしくおねがいいたします。
痴呆で寝たきりの祖母がいます。祖父は他界しています。
兄弟は父の他、姉妹が3人です。
祖母の財産に現金はまったくありません。財産といえるものは、
実家と人に貸している土地が少々です。しかし建っている場所の評価がよく
兄弟に現金で分配すると結構厳しい金額です。
土地は分割するほどはありません。
払うとなるとローンで延々払わなければなりません。
まったく面倒を見ない姉妹と父の相続金額が同じなのはおかしい気がしますが、
そうゆうものでしょうか?
現在祖父が死んだときの遺産も分割ローン中です。
今回は遺書ですべて父に譲ると書いてあります。
1年以上経過していますが、慰留分は発生するのでしょうか?
よろしくお願いします。
十数年前に父と母が離婚し、協議の末私の親権は母が持つこととなりました。
しかし母は生来の精神的な病(現在は病院に入院中)を持ち、通常の常識内
での会話が難しく、数年ほど頑張りましたがとうとう我慢しかねた私は十年
近く前より父と一緒に同居することになりました。
さて、ここからが問題です。
五年前に父が再婚しました。驚くことに中国人でした。
さらに三年前に父が再婚相手の中国人の息子を養子縁組で籍に入れてしまいました。
つい先月、父が亡くなり遺産の相続となりましたが、こじれにこじれています。
実は、父の経営する会社が思わしくない時に、離婚時に父と母が私に作った
800万円の口座を全額貸してしまいました。
しかし、親子だからということで借用書を作らなかったのが失敗で、証明する
手だてが全くありません。
しかも財産的分与の話を聞けば、その割合は中国人妻が五割、中国人の連れ子と
実の子である私が残り五割を分け合うという話だということです。正直、もの凄
く納得がいきません。
どうにかして、せめて半額でも貸したお金を返してもらい、遺産分与の割合
も上げる方法をご存じではないでしょうか。
368 :
無責任な名無しさん:2005/12/27(火) 02:33:55 ID:rn8VQP9E
>>367 >しかし、親子だからということで借用書を作らなかったのが失敗で、証明する
>手だてが全くありません。
と言う事なのでこの借金に関しては諦めてください。
>遺産分与の割合も上げる方法をご存じではないでしょうか。
無いです。
>>367 あなたが貸金の証明をする手段が全くないと思っていても、
専門家がそれを証明する何らかの手段を考えてくれる可能性がなくもないとも言えます。
ダメ元で弁護士等に相談してもいいかもしれません。一縷の望み程度にしか期待してはいけないと思いますが。。。
相続割合については、どうにもなりません。
>>363 もし私が保証人になってたら、って何だ。勝手に保証人にでもされたのか?
情報を小出しにするな。
相続放棄をしたら、そもそもあなたという相続人がいなかったという扱いになる。
なので他の母の兄弟も放棄したら、当然父の兄弟に行く。迷惑かける事になるから
早めに連絡しろ。父の兄弟にも放棄してもらえばいい。3ヶ月以内でないと放棄するのが
面倒になるぞ。
371 :
355:2005/12/27(火) 10:19:33 ID:148Y8AHo
>>356,357さん
レスありがとうございます。
やはり第一等親の方が権利があるんですね。
母の浪費借金で離婚して、その後父がその債務を抱えて
家族が苦労していたのに、また更にお金を取られてしまうのは
本当に悔しいです。
ただ法律では母に権利があるということが判ったので、
割り切れませんが、飲み込むしかなさそうと分かりました。
母にはお墓を建てるお金の援助だけ求めて(お墓が無いので)、
諦めるしかなさそうです。
頭を下げて情に訴えるのは本当に悔しいです。
しかし、真実を知れて良かったです。
本当にありがとうございました。
372 :
無責任な名無しさん:2005/12/27(火) 16:27:29 ID:jCnIkavb
実の親がなくなって、私が遺産相続拒否をした場合は、孫も権利が
あるようなのですが、孫が未成年者の場合は親権者である夫が相続
を受けられるのでしょうか?
>>372 あなたが相続放棄した場合は、孫(あなたの子)には権利が渡りませんよ。
なお、孫が未成年者だろうと、相続人になった場合は相続できます。親権者が代わりに相続、なんてことはありません。
374 :
無責任な名無しさん:2005/12/27(火) 17:13:11 ID:jCnIkavb
聞いたときはビックリしまして動揺しましたが、
真実を知れて良かったです。
ありがとうございました。
>真実を知れて良かったです。
>本当にありがとうございました。
流行?
どう見ても真実です。
本当にありがとうございました。
の変形か?このスレでしか見たことないけど。
378 :
無責任な名無しさん:2005/12/28(水) 00:26:18 ID:WRhkEMfk
独身です。まだ30代なので死ぬことはないですが、もし独身で死んだ場合、
本心では生命保険を含む全財産は昔のある恋人(今は人妻)に上げたい気分です。
仮にこのような遺言を残しても、実際は遺留分とかが絡むので全額は
無理な気がしますが、どこまで可能でしょうか。
ちなみに今入っている生命保険では、第三者を受取人にするには
相当の書類が必要ということですのでとりあえずは親を受取人にしていますが。
>>378 生命保険は相続財産に含まれませんから受取人にその女性を指定しておけば
相続人から遺留分減殺請求を受けることはありません
その他の資産については遺言を作成しておけばいいでしょう
ただし遺言では遺留分を侵害することはできませんけれどもね
380 :
無責任な名無しさん:2005/12/28(水) 00:33:27 ID:WRhkEMfk
>>378 ありがとう。問題はその遺言を如何に現実的に残すかでしょうね。
相手に渡したら間違いなく断られる。かといって手元においておけば
死んだときに家族に捨てられるでしょうね。
貸金庫など借りてまで遺言保管するほど資産があるわけでもなし(W
381 :
無責任な名無しさん:2005/12/28(水) 06:20:53 ID:esv+wvC0
夫の実家の本籍地と、夫の持つ本籍地が別なのですが、
遺産相続及びお墓やお仏壇を引き継ぐ義務はありますか?
私の実家で家を建ててくれることになりました。
夫と夫の母には苦労(金銭的・精神的)をさせられてきて、
すべて私の実家に頼ってきました。
建ててもらった家を夫のものにはしたくありません。
とりあえず現在は名義は私の父の物として、それを借りることに
しましたが、父が亡くなった後、遺産相続で家を貰うことになった
場合は、どのようにすれば夫の財産にならずにすみますか?
実家の両親は、夫・私・子二人を私の旧姓にして欲しいと望んでいます。
私も上の子供も同じですが、夫だけは大反対。離婚して内縁になれば
良いかと思うのですが、他に良い方法ないですか?
>>381 >遺産相続及びお墓やお仏壇を引き継ぐ義務はありますか?
あなたに義務なんてありません。
夫も義務は無く、放棄すればよいですが、どうするかは夫の判断。
>どのようにすれば夫の財産にならずにすみますか?
父と夫に養子関係が無ければ相続されません。
あなたがすべて相続して、夫より長生きすれば、夫には財産は行かないでしょう。
>夫・私・子二人を私の旧姓にして欲しい
内縁になっても夫は今の姓になります。
子供だけでも実家の姓をなのるなら、子供と父を養子縁組させることです。
夫が反対している以上、離婚などできませんが、養子縁組は成人していれば子供の意思のみで可能です。
383 :
無責任な名無しさん:2005/12/28(水) 08:17:56 ID:esv+wvC0
やはり、望む方法がなさそうですね。
子供がまだ幼いので、成人するなで今の姓をなのるしかないのかな?
何分、実家の両親が歳を取っているので、子供が成人するまで待って養子縁組は、
果たして生きていてくれるのかというところです。
夫より長生きできるように頑張ります。
ありがとうどざいました。
384 :
無責任な名無しさん:2005/12/28(水) 08:31:29 ID:qV7wIds1
スレ違いで悪いんだが、こういうの↑って、夫婦の信頼関係が完全に崩れていると思っていいのか?
>>383 養子縁組は15才になれば子供が単独でできますよ。(民法797条1項参照)
386 :
無責任な名無しさん:2005/12/28(水) 11:20:04 ID:esv+wvC0
夫婦関係は微妙です。
実家に甘えたいのですが、夫方一族で甘えられるのが嫌でたまりません。
普段、夫も本心で物事を話しているかわからないところもありますし、
将来の事を考えると、私・子供に有利に人生を動かせたいと考えています。
なるほど、15歳ですか。あと10年ちょっと生きてくれるかな?
父。。。
これから、パンドラの箱を開けに行ってきます。
また疑問がでましたら、相談お願いできますか?
387 :
無責任な名無しさん:2005/12/28(水) 11:28:24 ID:TqYQ8tqT
あなたは自分の実家ベッタリで夫が夫の実家と関わるのがイヤ
とも見れるんだが。
親離れしなさい。
相続放棄する場合、故人が質屋に入れてた品も徹底的に調べられるのでしょうか。
故人がずっと流さないで支払っていたようなので、流すのもなんだし
相続財産で取られるのもなんだしで、できれば買い取ってあげたいなあと思うのですが。
389 :
無責任な名無しさん:2005/12/28(水) 17:04:30 ID:ocFGX475
それは質権の設定された法的に正式の債務ですよ。
ですから、当然、放棄の対象になり、もし買い取ると、放棄を無効にしてしまいますよ。
他の債務も追認した事になってしまい、放棄した意味を失います。
390 :
388:2005/12/28(水) 18:02:21 ID:AHB0NYRf
>>389 ありがとうございます。追認したことになってしまうのですね。
追認に関しての質問をさせてください。
質屋に対して利子を月々支払うようなのですが、それを払った場合も
追認したものとみなされるのでしょうか。
また、故人のカードの借金の支払いを遺族が1度でも支払いをしてしまうと
それも追認したことになってしまうのでしょうか?
391 :
無責任な名無しさん:2005/12/28(水) 20:31:43 ID:lP2ocwRk
392 :
無責任な名無しさん:2005/12/29(木) 00:20:46 ID:0iauBrlL
先日、父が亡くなったのですが借金が多いので相続放棄を考えています。相続放棄した場合、社会保険から出るはずの葬儀費用、生活保護から出るはずの入院、手術費用も貰えなくなりますか?また、相続放棄した場合、入院、手術費用も払う必要はなくなりますか?
393 :
無責任な名無しさん:2005/12/29(木) 00:41:56 ID:UMDTYy2X
まだ親が生きている状態で特定の人(子供)に財産放棄させたいのですが
この場合は遺言書を書いて最低限度額を財産分与になるのでしょうか?
知人が噂で家庭裁判所?で父が手続きすれば出来るのを聞いたことあるそうです。
放棄させたい理由とか証拠はきっちりとあります。
それとも本人を説得して子供に直接行かす必要があるのでしょうか?
>>392 やさ法とのマルチやめれ
>>393 被相続人の生きてるうちの相続放棄はできません。
遺言によって、その子供の相続分をゼロにすることはできますが、遺留分は発生します。
廃除という方法により、家庭裁判所に申し立てて子供を相続人でなくすることもできます。
ただし、著しい非行や侮辱、虐待などがあった場合に限られ、認められるのは簡単ではありません。
395 :
無責任な名無しさん:2005/12/29(木) 01:39:02 ID:UMDTYy2X
>>394 それです。やっぱりあったのですね。
家や会社に盗聴器仕掛けて父の録音したりストーカー行為に
ガラスを割って営業妨害などされているので
認められる可能性はあると思います。
もちろん、盗聴器や他の証拠は押さえてます。
家裁に電話して聞けば教えてもらえるのでしょうか?
それとも無料弁護士か司法書士に相談したほうが良いのでしょうか?
姉、姉の夫、その間に子一人。遺言無しで姉が死んで夫と子が相続されますが、
子はまだ赤ちゃんで相続の意思も何もありません。ですので、本当に子に相続され、
その子の養育費等にちゃんと充てられるのかわかりません。
姉の夫が自由に使えちゃう状況のような気がします。
何か確実に子に相続されて使われているという保証を得る方法等は無いですか?
>>395 家庭裁判所に相続廃除の請求をしてください。
>>394 の通り審査があるので必ず通るわけではありません。
398 :
無責任な名無しさん:2005/12/29(木) 10:02:07 ID:XCj+R3mp
>>390 利子だろうが何だろうが、せっかく相続放棄したのに(家裁に申し立て認められていなければ
放棄は出来ません)、被相続人の死亡後、放棄前でも、放棄後でも、支払えば追認になります。
>>396 >姉の夫が自由に使えちゃう状況のような気がします。
現実的にはそうなる可能性が高いよね。
姉から口座がある支店の名前を聞いといて
亡くなったらすぐにその支店に相続が発生した旨を伝えるぐらいかな。
そうすれば口座は凍結されるし下すには遺産分割協議等が必要になり、
未成年なら後見人が選任され裁判所が関与することになるでしょうから。
他の方法としては信託するとかかな。
>>399 夫の実の子だから、夫は親権持っているだろ、
よっぽどひどい親で無い限り、
裁判所は関与する余地無いよ。
>>400 確かにそうだ。
特別代理人の選任だけだから、遺産分割以後は
裁判所の関与はないな。
そうなると「保証」を求めるとなると遺言信託か
402 :
無責任な名無しさん:2005/12/29(木) 15:06:23 ID:1d222va1
相談させて下さい。
父と私(成人)のみの家族です(離れて暮らしています)。
数ヶ月前父が入院、その際私は財布、キャッシュカード(暗証番号込)、身分証明を預けられました。
その後入院が長引く為、叔母とその息子(従兄弟)が通帳と印鑑を預かってきました。
入院先が遠方だった為、「行ったついでに」と私がお願いしました。
その後父が私の家の近くに転院、父の了解を得、通帳と印鑑を引き取ろうとしたところ返してくれません。
最初の理由は「父の意思で預かっているから&伝言では信用できない」。
父に文書で「私に返却するように&今後の金銭管理は私に一任」として貰う旨を伝えたところ、
・「父にとっていい方法を取りたいからすぐには返却したくない」
・「私が結婚、数ヶ月後に出産を控え落ち着かないだろう」
との事。
金銭管理は叔母・従兄弟がし、必要経費は請求してくれれば払うと言い張ります。
実際入院中の細々した手続きに動くのは私のみ、父の身元引受人も私です。
どのようにしたらすんなり返して貰えるのでしょうか?
ご助言頂きたくお願い致します。
>>402 弁護士名で返還するよう内容証明郵便を出せば返ってくるでしょう
>>402 スレ違い。
法律を適用すれば訴えれば取り返せる、ということになるが、親族問題についてそれでいいのかとも思う。
とりあえず、やさしい法律相談スレ向きだが、他の板に誘導されるかも。
405 :
402:2005/12/29(木) 15:28:50 ID:1d222va1
>>403,404
ありがとうございます。
スレ違い書込みですみません・・・;;
叔母・従兄弟との話合い中「まだ相続したわけじゃない」「相続権」云々・・
「相続・遺産」という単語を連呼されていて完全勘違いしてました。
本当にすみません。
一応、やさしい法律相談で聞いてみます。
感謝です!
>>399 396です。回答ありがとうございます。
後見人も結局は姉の夫の親になってしまうようなので無理っぽいです。
姉の残した資産の一部は私たち姉妹の親(まだ健在)の物なので悔しいです。
姉の残した資産は姉の嫁いだ家に渡してすっぱり縁を切りたいと思っても、
結局私の親が死んだときに姉の子に相続権があるので
最低遺留分はもっていかれちゃうんですよね・・・。
>>406 ひとつ、肝心な事を忘れている。
あなたの親の財産は、あなたの財産ではありません。
姉の子はあなたの親の孫であることを忘れないでください。
408 :
396:2005/12/30(金) 01:45:52 ID:EUXYwqMG
>>407 ご忠告ありがとうございます。確かに私の財産ではありません。
ただ、406の4行目からの意見は両親と私の両方の気持ちで、
両親が弁護士に相談する前に色々調べている最中です。
406の3行目を補足すると姉の資産の一部について、姉は生前別居寸前までいっていた為、
別居の資金として両親が姉に渡したお金です。その後姉は病気で他界しています。
これを生前贈与として証明出来れば何とかなりそうなんですけど、
口約束だけで何も証拠が無いみたいです。(すみませんここは詳しくは未だ聞いていないです。)
そのお金が私の親の孫(私の姪)、にちゃんと使われるという保証があるなら
殆ど問題ないんです(
>>396 )。
408の続き
それが出来ないなら姉の残したお金はすべて渡すから
縁を切ってほしい、その代わり私の両親の遺産も求めないで欲しい、
という経緯になります。
410 :
無責任な名無しさん:2005/12/30(金) 02:20:36 ID:WQBue8av
386です。
親離れ。。。かぁ。
10代の頃、色々と無茶をしてきて親を泣かせてきました。
両親も歳をとってしまって、その反面仕事が山のようにあり、
気苦労が多い生活をしています。今まで苦労してきた分、少しでも
楽になってくれればと仕事を手伝っています。(後継者不足業)
そもそも私たち夫婦の結婚スタートは、私の両親からの反対されて
駆落ち同然でした。親を悲しませて結婚したのですが、私は世間知らず
だったのでしょう。主人の性格も読めずに結婚をしたのかもしれません。
一人目を出産する前、女性問題勃発で私と3ヶ月程一切口をきいてくれ
ませんでした。出産後も主人には飲み歩かれ、お金も無く、私の貯金を
切り崩すようなその日暮らしの生活を送っていました。
毎日、何の改善もされることなく生活を送っていましたが、限界を感じた
ある日、主人の母に相談をしてみました。最初は話をきいてくれましたが、
いつの間にかお金の話にもっていかれ、たかられてもお金が無かったので
、「新しく生活を始めるために、借金を数十万私が肩代わりした」と話したら、
母は突然「もういいわ。息子は死んだものだと思うから、今後連絡してこないで」
と手のひらを返したように言われてしまい、その後連絡を取らなくなりました。
一年以上も実家の出入りを禁止されていましたが、主人も義母も頼れない
事を母に話したところ、漸く生活面でも助けてもらえるようになって、その
恩返しのつもりで仕事を手伝ってきました。持ちつ持たれつ関係。
今では孫も可愛いらしくみえ、今回家をという話になったのです。
これでも、夫の実家に関わるのはイヤ。実家ベッタリになっちゃうんですかね?
みなさん、真剣な話のところすみません。(私もかなり真剣ですが)
しかも人生相談ではないのに。
適当にスルぅしてください。
ウザすぎ
離婚すべきだったのでは
413 :
無責任な名無しさん:2005/12/30(金) 14:29:48 ID:XL3nlj3Z
質問させてください
父が亡くなり210万ほどのカードローンによる借金が残りました
資産はなく預金もごくわずかのため相続放棄を考えています
手続きが済むまでの間の支払い請求に対してはどう対応したらよいのでしょうか
また、父の口座(ローン支払い用)を凍結する前に一度自動で支払いされていますが
このことは相続放棄をする上でなにか問題になりますか?
>>413 銀行とローン会社に相続放棄する旨を連絡すれば、請求は来なくなる。
自動引き落としについては、その程度なら特に問題なし。
415 :
無責任な名無しさん:2005/12/30(金) 15:23:02 ID:XL3nlj3Z
>>414 ありがとうございました
ほっとしました・・・
マイナスの相続、例えばカードローンの借金の支払いを1度でもしてしまうと、
他の相続、例えば税金の滞納分の相続なども追認したことになるのでしょうか。
あと相続放棄が受理されると、管財人が相続人全員の自宅に押しかけて
家捜しみたいなのをされるのでしょうか?
418 :
無責任な名無しさん:2005/12/31(土) 11:46:55 ID:0PRzvyG1
私の母親とかなり以前に離婚した元父親が死亡した場合、相続権はありますか?
ちなみに離婚時に私の親権は母親に譲られています。
>>418 ご両親は結婚していたのですから、あなたは嫡出子になっていると思います。
離婚によって嫡出子でなくなるということはありません。
特別な事情(実はあなたは父の子ではなかったなど)がない限り、相続権はあります。
心配なら、戸籍に父の名が書いてあれば相続権があるということになります。
420 :
418:2005/12/31(土) 12:20:03 ID:0PRzvyG1
419
迅速な回答ありがとうございます
m(__)m
長年家を飛び出していた弟が、父の葬儀を機に帰宅しました。
かなりDQN系なので、何か裏があるのでは?と心配です。
父の遺品の中に家の権利書が無く、結構探したのですが見つかりません。
未整理の遺品の中に紛れているとは思うのですが、、、
土地の権利書とかは、持ち出されると所有した人のものになる、とか無いですよね?
私も権利書の存在は知っていましたが実物を見た事はなく、
名義とか権利の範囲とかドシロウトで、、;
422 :
無責任な名無しさん:2006/01/01(日) 13:54:04 ID:pXmWKr6O
相談です。
父がオーナー代取社長だった会社の代取社長を私が継ぎました。
父は存命で当社の株の大半を所有する会社の代取社長です。
個人株主には、父、母、私、その他親族以外もいますが、
比率から同族会社です。
私は三姉妹で、姉妹はそれぞれに3000万程度のマンションをもらっています。
姉妹は結婚していて子供もいますが、
私はバツ1で子供はいません。
姉妹は、私が会社を継いでくれたから、会社に関わるものと
両親の自宅はすべて私が相続すれば良いと言ってくれています。
(評価額約5億)
以上を踏まえて教えていただきたいのですが、
姉妹は相続放棄の手続きをしたとして、
もし両親が亡くなり、私が相続した後に再婚して、私が亡くなったら、すべて夫が相続するのですか?
姉妹と甥姪だけに相続させることはできませんか?
私は30代後半なので、再婚の可能性はありますが、
子供を持つのはもう無理です。
相続のことを考えると安易に再婚ができないのでは?と悩んでいます。
どうか良い方法を教えてください。
よろしくお願いします。
>>422 両親が亡くなっていて再婚した場合あなたが亡くなったときの法定相続は
配偶者(夫)4分の3、姉妹あわせて4分の1ということになります
したがって遺言を作成することが必要です
遺言を作成しても夫の上記相続分の2分の1は侵害することができません(遺留分)
424 :
無責任な名無しさん:2006/01/01(日) 16:31:31 ID:pXmWKr6O
>>423 いえ、その常識的な割合はわかっています。
夫に財産がいかない方法が何か無いか伺いたいのですが…。
私有財産は夫にいっても構いませんが、両親から受け継ぐ分が。
425 :
無責任な名無しさん:2006/01/01(日) 16:36:38 ID:pXmWKr6O
たとえば、姉妹は遺産放棄しない方が良いとか
姉妹にも当社株を持たせるとか
現在の父の会社の株を三姉妹同率で持ち合うとか。
426 :
無責任な名無しさん:2006/01/01(日) 16:41:18 ID:pXmWKr6O
たびたびすみません。
>>422の聞き方では『もしも』が多いので
現状だけを踏まえていただいて、
家の財産が夫にいかない方法はないでしょうか?
>>426 どう頑張ったところで遺留分はなくせない。
遺留分すら渡すのが嫌なの?
>>426 最低限、遺留分に相当する金額を用意できるなら
固有財産は姉妹が相続するように遺言すればいいよ。
429 :
無責任な名無しさん:2006/01/01(日) 16:59:57 ID:pXmWKr6O
>>427 遺留分でも単純計算で2億近いですよね。
私有財産はすべていっても構いませんが
会社の分は甥姪だけに継がせたいです。
>>428 私は生命保険約6億入っていますから、
現金を用意することは可能です。
単に私と結婚しただけで、夫に遺産が入る状態をなんとか止めたいのです。
そうでないと、簡単には結婚できません…。
>>429 なら,遺留分の現金を夫に渡し,あとは遺言で姉妹や甥姪に
会社の財産が行くにようすればいい。
遺留分すら渡すのが嫌ならば
1 甥や姪と養子縁組をする
2 夫とは籍を入れない(内縁関係にする)
これで解決
431 :
無責任な名無しさん:2006/01/01(日) 17:12:35 ID:pXmWKr6O
内縁関係でも相続権はありますよね?
渡すのが嫌といぅか…現実的には彼氏の方が嫌がっています。
財産目当てと思われるのが嫌だそうです。
432 :
無責任な名無しさん:2006/01/01(日) 17:15:07 ID:pXmWKr6O
甥姪を養子縁組するのは無理です。
姉妹の嫁ぎ先も当社規模の会社のオーナー社長の跡取りなので
甥姪はそれぞれの会社の跡取りの跡取りですから。
>>431 内縁の配偶者には相続権はありません。
せいぜい特別縁故者としての相続だけ。
なので相続させたくないのであれば,内縁がベスト。
434 :
無責任な名無しさん:2006/01/01(日) 17:26:30 ID:pXmWKr6O
>>433 ありがとうございます。
結局は結婚はしないのが一番揉めないんですね…。
>>434 遺留分というのは,相続人が「自分に相続財産がないのは納得できない!」と主張する
場合の話なので,本人が相続を希望しないならば,「夫に相続させない」旨の遺言を
書いておくだけでも普通は大丈夫。
どうしても,というなら生前に家裁に遺留分放棄の申立をすればOK
>>431 彼氏が嫌がってるなら、夫になっても相続放棄してもらえばいいだけ。
でも、実際に放棄してくれるか信じられないのでしょ。
すみません、お願いします。
今日父が私の嫁ぎ先に遊びに来ました。その際に生前に私名義の郵便貯金を
私にと(約一千万円)渡されました。私は以前にも家を新築する際にと600万円程
もらっています。私には兄がいるのですが父としては兄には家をそのまま残して
やりたいそうで私には預貯金をと言うことです。その事はそれで何も異議は無いの
ですが、その預貯金をこのままもらってしまうと贈与の問題も出てくるでしょうし
主人のお金から貯金した(いわゆるヘソクリ)と間違われても困るので
将来父が亡くなったときまでそのまま取って置いて兄と遺産分割協議書を
作る際に記載して遺産として貰いたいのですが特に問題ないですか?
>>437 遺産分割協議が問題なく成立するなら、遺産としたほうが良いんじゃないの。
贈与税の問題もあるしね。
>>437 贈与は契約だから受け取らなければ贈与は発生しないから
法的にも問題ないでしょう。
でもどうせなら遺産でもらいたい旨を説明して遺言書を
書いてもらったらいいんじゃないの。
440 :
無責任な名無しさん:2006/01/01(日) 21:25:50 ID:qhSCjWAE
私名義の郵便貯金ならもらっても贈与税はかからないのでは?
あとはヘソクリでは無いことを夫に説明して理解してもらえばいいように思えるが。
>>438 >>439 ありがとうございました。そのまま取って置くと言うのはそのまま手元に置く
けれど使わないでいれば贈与とはみなされないのでしょうか。父の気持ちが
うれしかったので遺産でもらいたい旨遺言書を書いてもらうのも何となく
言い出しづらいので大事に取って置きたいと思います。
>>440 ヘソクリでは無いことにこだわるのはどちらかというと主人が亡くなった時にこれは主人の
ヘソクリではなく相続で貰った自分のお金と言う事を家族に説明するときに
必要なのかな・・・と思ったのからです。
>>440 名義が本人でもお金を出したのが誰かで預金者が決まる
だから父親の資産なので贈与税がかかる
あなたのアドバイスはは脱税をしろといっているようなもん
>>440 名義で贈与税が回避できるならみなそうするがな。
>>441 すでに貰った以上使わなくても贈与税を払わなきゃ。
ちゅうか住宅資金の600万円とやらもちゃんと手続きした?
445 :
無責任な名無しさん:2006/01/01(日) 21:52:48 ID:pXmWKr6O
>>435>>436 あ、じゃあ彼に放棄してもらえば良いだけですか。
なんだ、簡単なことなんですね。
ありがとうござぃました。
>>445 遺留分放棄は家裁の許可を受けなければならないけど
その許可が認められるためには相応の財産贈与しなければならないし
相続放棄は生前放棄は認められないので夫が翻意する可能性もある
447 :
無責任な名無しさん:2006/01/01(日) 22:15:33 ID:pXmWKr6O
>>446 じゃあ姉妹も両親の存命中は放棄できませんよね?
姉妹は放棄しない方が良いでしょうか?
彼の家も資産家なので、お互いに放棄することになると思います。
だから翻意は無いと思いますが、生前にできないとなるとお互い困りますね…。
448 :
無責任な名無しさん:2006/01/01(日) 22:17:59 ID:pXmWKr6O
ちなみに彼の方の財産までは知りませんが
父、本人、弟、みんな開業医です。
多分あちらの方が財産家です。
449 :
無責任な名無しさん:2006/01/02(月) 14:07:37 ID:ld2JpBGp
遺言者が、既に書いていた遺言状の内容を取り消したいと打ち明けたのですが、
突如容態が悪化し、口が殆ど聞けないような状態にまで陥ってしまいました。
この場合、公正証書遺言を再度作成する事は不可能でしょうか?
ちなみに、前の遺言状を預かっている人(姪であると同時に全財産の相続人になる予定の人)が
ガッチリと握っており、回収はほぼ不可能です。
あと、相続人は遺言状の内容を全て把握しております。
中身が開封されてたら無効ですし、未開封だとしたら、姪が証人って事ですか?
これって何かおかしくないでしょうか?
>>448 あなたが長生きすればいい、という話。
それはそれとして、一族で会社を守りたい、というのなら、姉妹にも会社の持ち分を与えておいても問題ないのでは?と思いますがどうですか?
そうすると、相続放棄ということをしないで、親から株券などを相続してもらうということでもいいのでは?と思います。
あと、あなたに現金があるということなのでしたら、
遺言状で、会社関係の財産を姉妹・甥姪に、その他の財産を夫に、というように書けば、
少なくとも会社の特定財産については守ることはできると思います。遺留分侵害になれば現金で支払えますので。
451 :
無責任な名無しさん:2006/01/02(月) 14:31:56 ID:kvruvT44
>>449 遺言書は日付が一番新しいものが有効です
前の遺言書を回収する必要はありません
ただし、遺言者が自筆もできない状態なら打つ手はないかと…
452 :
449:2006/01/02(月) 15:03:16 ID:ld2JpBGp
即レス本当にありがとうございます。
そうですか…やはり時すでに遅しといった感じですね。
後は遺言者本人の回復さえ見込まれれば良いのですが、
注射、点滴を全て遺言者の姪の意思によって医者がストップされてる状況なので、難しいですね。
…甥が今のうちに戸籍に入り、せめて点滴だけでも受けさせる権利を持たせられれば…
甥の意思としては、そうしたい気持ちではいるようですが。
と、関係無い話してすいません(自分は一傍観者ですが親戚でもあるので、この度の親戚同士の争いに
みるに耐えかねたもので)…本当に重ねて御礼申し上げます。
>>449 治療の是非は、他の一族がもめれば医者としてもどうにかするのではないかと・・・(法律的回答でないですが失礼””)
遺言者が「先の遺言は取り消す」と一言でも言えれば、3人以上の立ち会いの下で、危急者の遺言として成立するのですが・・・
454 :
449:2006/01/02(月) 16:06:50 ID:ld2JpBGp
レス有難うございます。
治療の件ですが、
姪は「そんな事ない、○○おばさん(遺言者)は望んでないんだから。」
と一点張りです。
元気な時は、頻繁に病院に足を運んでいた姪ですが、
意識不明になってからは姪は御見舞いすら来ていないので、
考えたくは無いですけど、何やら犯罪じみた事を想像してしまいます。
気の早い他の親族達は「意識不明になったのすら黙ってやがって!あいつは人殺しだ!
一族の面汚しだ!」ともはや収集がつかない状態です。
当の甥は、遺言者とは親子同然の関係(30年以上の付き合いで、両親の失った親に代わって、
遺言者が学校に行かせていた)で、もらうべきは甥であると誰もが思っているんですが、
「ささいな喧嘩で、双方頑固になって戸籍を入れなかったのは俺の責任だ。」と
遺言書の書き直しには乗り気ではありません。彼は、姪に対して「遺産なんていらん。だがな、遺骨だけは絶対に渡さんからな」と
先程告げたそうです(そして憎たらしい事に、姪はそれを約束したそうです)。
バッドエンディングになりそうですが、渦中の人間がそれでとりあえず結論付けたようなので、
このまま見守ろうと思っております。
危急者の遺言については、3人は愚か10人でも20人でもすぐに集まるんですが、
やはりそこまではしないみたいです。
折角返答していただいたのに恐縮です。
本当に皆様には感謝致します。
今回は色々と勉強になりました。
(姪は一族からすでに半追放状態なので、まぁ良しとしますか…)
法律質問スレより移動の指示がありましたのでよろしく御願いします。
遺言についての質問です。
父が死亡する前に「財産は全て妻に与える」と記した遺言が見つかりました。
土地の名義も含んでいると思います。司法書士に依頼すれば土地の移転登記も
可能でしょうか。
また、妻がこの遺言を無視して兄弟の一人に財産を全て与えることは可能なのでしょうか。
可能とすれば、私には財産は法定相続人にあたるにも関らず、貰えなくなります。
この場合には、どのような訴因で財産を取り戻せるのでしょうか。
>>455 兄弟の一人に財産をすべて与えるのは、贈与としてなら可能。
遺言による受益を放棄すれば、通常の法定相続割合に従うことになる。
あなたがどういう立場で法定相続人なのかわからないが、遺留分があればいくらかはもらえる。
遺留分減殺請求で調べてみれば?
>>456 ありがとうございました。4人兄弟の一人です。
つまり、贈与を行い、そしたら、民法上法定相続割合により、自分にも遺留分請求権
が生じる。という理解でよろしいのでしょうか。
遺留分減殺請求とは簡単にいえばどのようなことなのでしょうか。
自分が、法定相続人の場合であれば、遺留分請求で事足りると思うのですが。
遺留分請求になれば、民事訴訟案件になり、地裁で争うことになるのですか。
458 :
無責任な名無しさん:2006/01/03(火) 16:28:57 ID:h99Lf8xX
遺留分減殺請求で調べてみれば?
>>457 その理解は間違ってる。
父が亡くなって、母に全部相続させるとの遺言があって、母が4人兄弟のうちの一人に全部与えようとしている、ということでOK?
あなたの遺留分は、1/16。どのようなことかは、それくらい検索してくれ。
1.遺贈を放棄→あなたは1/4の相続を主張できる。
2.母が相続後別の兄弟に贈与→あなたは1/16の遺留分のみ主張できる。
という解釈ができるけど、実はそういう遺言の扱いについては判例上争いがあり。
460 :
無責任な名無しさん:2006/01/03(火) 17:21:32 ID:AsLocrJz
私の母親方の祖母の件での相談です。
祖母は私の母親の姉のところで介護をしていますが、
その姉の旦那という人がクセ者で祖母の財産を丸ごと管理
しているのですが、祖母の財産を自分のお金のように湯水のように
使っているのでそれを即刻止めさせることは出来ないでしょうか?
ちなみに母の姉の旦那は結婚当初から姉の家に入り、生活費全般を
祖父母から出してもらっても面倒見ているから当然というような
態度で感謝すらしていません。
祖母がまだ健在のうちから相続の話をしてくるような人で
私としては縁を切りたいという思いもあります。
自分自身が介護福祉士なので母のところで面倒を見たいという
思いもあります。
祖母は92歳なのですが、寝たきりではなく介護という介護は
必要としていませんし、実際に世話をしているのは姉なのですが、
口を開けば「俺が面倒見てる」と言って話しになりません。
母の姉は社会に出たこともなければ、旦那に口答えも出来ない
ように丸め込まれてしまっています。
姉の旦那は酒飲みでシラフでも怒鳴り散らすような人で話合いの
場は持てません。
相続うんぬんの話より、一刻も早く姉の旦那から祖母を離したい
のです。
>>460 内容を読んでいると、あなたの意見のみでよくわかりません。
まず、祖母は何を望んでいるかですね。
財産なんて、祖母が望めば、銀行等に連絡していくらでも押さえられるし、
介護が必要でないなら、母のところで介護してほしければ、自分の意思で移動できるはずです。
あと、この内容はまったくのスレ違いですよ。
462 :
460:2006/01/03(火) 18:57:24 ID:AsLocrJz
>>461さん
スレ違いなのにどうもすみません。
これで最後にします。
ちなみに法律的相談はどのスレで相談すればいいのでしょうか?
祖母は何も望んでいないというか、歳も歳なので自分の状況等を
理解していませんし、意思決定する判断力もありません。
なので自分の家に住めているだけでもいいみたいで、財産の事も
何も理解はしていません。もちろん、自分の娘(姉)の旦那が
勝手に自分の預金を引き出しているとも知りません。
ただ私と私の母、母の姉は、姉の旦那の暴君ぶりに限界なのです。
>>459さんへ
遺贈を放棄とは
>>456で回答していただいた「兄弟の一人に財産をすべて与えるのは、贈与としてなら可能。」
と理解してよろしいのでしょうか。
>>462 祖母の判断能力が無いようでしたら、成年後見人制度を利用されることを考えてみてはいかがでしょうか。
申し立てに基づき裁判所が財産管理を行う方を指定する制度です。
あと、流用については証拠があれば、押さえておくことです。
祖母の健康状態(特に判断能力)がわかる診療記録と、銀行等の入出金記録等、
勝手に流用し、かつ、祖母が贈与していない事実があれば、相続の際に有利になりますし、
刑法犯として告発することも可能です。
相続関係で無いですし、専門スレが無いようですので「やさしい」スレが適当と思います。
465 :
460:2006/01/03(火) 20:07:40 ID:AsLocrJz
ご丁寧にありがとうございました。
他スレに移ります。
466 :
氏名黙秘:2006/01/04(水) 13:31:36 ID:4uWqOXuz
遺言書のことで教えてください。
遺言書でなおこれより先の一切の遺言書は無効である、との一筆を添えた
遺言書は有効ですか?
公正証書遺言の場合はどうですか?
質問よろしいでしょうか。
私は、いわゆる非嫡出子というやつでして、
父とは音信不通状態で、生まれてこの方母親に育てられてきたのです。
さて、こういった場合、私には非嫡出子分の相続は
認められるはずですが、いかんせん音信不通で、
父が死んだかどうかは戸籍でしか確認できません。
では、もし父が数年前に死んでいたとして、
私が相続開始(=父の死)を知った時点で手続きを開始すれば、
相続は有効になされるんでしょうか?
468 :
無責任な名無しさん:2006/01/04(水) 14:48:38 ID:TJyrAUIV
>>467 まぁ、だいたいそういう認識で良いと思われます。
469 :
無責任な名無しさん:2006/01/04(水) 16:10:54 ID:SC94bjBz
見解をお願いします。
8年ほど前になくなった祖父の財産の相続を最近になって行うことになりました。
現在残っている財産は市街化地域の田が600坪あります。祖父には4男3女の子があります。
次男・4男は300坪ずつ3男は150坪、残された田とほぼ同価値の不動産を生前贈与されています。
そこで特別受益をうけていない長男・長女・次女・3女の4人で残された600粒を分けたいと思っています。
ところが次男・3男・4男は法律的に無知で生前贈与の分は考慮に入れず7人で平等に分けるべきと主張しています。
調停→審判→裁判 にしようとこちら側4兄弟は考えていますが問題があります。
謄本上で贈与が確認できるのは次男分の300坪だけで4男の300坪は祖父名義にせず4男名義で祖父が購入したようです。
また3男の150坪は4男が売買取得しそのあと4男から3男に贈与した事になっています。
470 :
無責任な名無しさん:2006/01/04(水) 16:53:25 ID:SC94bjBz
469です。続きです。
これら3人の生前贈与は兄弟間で明らかな事実ですが。4男3男が偽って売買で取得した
と開きなおった場合はどうなるのでしょうか?
また祖父の財産相続を8年もやらなかった理由は彼らが相続手続きを反対してきたためです。
祖父が亡くなったときに祖父の預金はすでに引き出され現金も消え土地の権利書も消えてしまった。
と彼らは主張していましたが最近になって権利書を3男がもっていることがわかりました。
また残された600坪に建っている長男名義の建物の権利書(祖父が勝手に長男名義にしていた)も
隠し持っていました。長男はすでに亡くなり孫世代になっているのですが孫たちはその建物が自分の
親名義であることも教えられていませんでした。これは横領にはあたらないのでしょうか?
471 :
無責任な名無しさん:2006/01/04(水) 17:49:37 ID:SC94bjBz
ごめんなさい。469です。まだ続きます。書き忘れていましたが遺言書は発見されていません。
他に面倒な問題があります。祖父が代表だった有限会社名義の建物も残された600坪に建っています。
この有限会社は祖父と次男3男4男の4人が役員社員で設立されました。大部分は祖父の出資です。
祖父の死後、代表取締役は3男になったのですが、経営悪化し次男4男は抜けて現在は3男一人でやっている状態です。
廃業して会社を解散したくなった3男はようやく今回の遺産相続を持ちかけてきたのです。
この建物があるため実際に土地の処分をするにあたり3男にはある程度の譲歩をしようとは思っています。
皆様に見解を頂きたいことを整理しますと
○ 審判で次男4男(各々300坪の生前贈与を既に受けている)を今回の相続から排除することが可能でしょうか?
○ 審判の効力。審判結果は命令になるのかそれとも審判結果をうけて相手方がそれに応じなければ
実際に土地を処分するにあたりこちらから裁判を起こさなければいけないのでしょうか?
○ 有限会社の祖父出資分について長男長女次女3女は権利を主張することが出来ないのでしょうか?
見通しを教えて頂ければ有難いです。宜しくお願い致します。
数年前に自分の意思で有料老人施設へ入居した独身の叔母(父の姉)が痴呆に成り始めました。
叔母の貯金も底をついて来た様子です。
兄弟である私の父も身体があまり丈夫では無く仕事はしておらず収入はほとんどありません。
このような場合、
金銭的な援助と介護義務は父や私にかかってくるのでしょうか?
スレ違いだったらお許しください。
473 :
無責任な名無しさん:2006/01/04(水) 19:42:47 ID:TJyrAUIV
474 :
472:2006/01/04(水) 20:29:57 ID:rmQihiba
>>473 レスありがとうございます。
父は財産もほとんど無く、母と二人の生活が精一杯の毎日で、
肉体的にも姉の介護をするのは無理だと思われるのですが
何か良い方法は無いものでしょうか?
475 :
無責任な名無しさん:2006/01/04(水) 21:27:34 ID:56MMRsNg
スレ違い
476 :
467:2006/01/04(水) 22:43:32 ID:mhK8x+dq
477 :
無責任な名無しさん:2006/01/04(水) 22:53:29 ID:TJyrAUIV
>>474 義務としては出来る限りなので、
出来うる限り手助けしてあげれば良いです。
479 :
472:2006/01/05(木) 08:53:55 ID:98k5zxPN
480 :
無責任な名無しさん:2006/01/05(木) 14:21:51 ID:3OhKDYnL
質問です。
両親と兄は健在ですが、私は未婚で子供もいません。
赤の他人に遺産の一部を譲ると肉親より税金が高かったりするのでしょうか?
とても世話になった人がいて、貯金のうち二百万ほどと、コレクション(価値は10〜20万くらい)を
譲りたいと思っているのですが。
遺言書にその旨を記しておくだけで大丈夫ですか?
生前贈与というのもあるみたいですが、どっちが良いでしょう?
481 :
無責任な名無しさん:2006/01/05(木) 15:23:14 ID:mA5BU9JQ
相続の第一順位が二人生きているのに、代襲相続は適用ないですよね
遺言ないかぎり、孫にも分けなければならないことはないですよね?
>>481 意味がわからないが,たとえば子供が3人いて,そのうちの一人が先に死んでいると言うことなら
代襲相続は発生するよ。
>>482 二人兄弟で二人とも生きてます
母はすでに無くなってます
482
自分=長男(独身)
姉=長女(既婚、子持ち)
で、姉の旦那が孫にもわけなければならないようなことを言ってます
>>484 姉が生きているなら姉の子供には行きません。
それは単に姉の旦那が金ほしいだけじゃないのか?
遺言はなしで父親すでに死亡で母が死んだ時の相続の話ならね。
まあ遺言がないなら姉弟で話あって分けてください。
姉旦那は関係ないので引っ込んでいてもらいましょう。
ありがとうございます
本でも調べて見ましたがないですよね。確信がもてました。
姉は生きてるし、遺書もありませんので法律で決まってる相続になります。
>>487 姉の分は一切なしで孫にだけならいいんじゃない。
>>480 相続税の免税点は7千万円。つまり、
>>480 の遺産総額が7千万円以下なら相続税は0円。
7千万円を超える場合は赤の他人の相続税は2割増し。
贈与税の免税点は年110万円。
>>488 分割協議で相続人でない者に相続させる旨の決定はできない。
>>489 どのみち、姉の旦那は一切口出しもできないし、裁判起こしたとしてもうちらには勝てないですね
ちなみに家は土地とかは一切なく、生命なく預金のみで一人約700万の相続なんですが、相続税はかからないということですか
491 :
悩める大学3年生:2006/01/05(木) 23:32:28 ID:eFBOnRsD
相談です。
A(夫)とI(妻)は、CDFGJと5人の子供と同居しています。
CDはAの前妻Bとの間に生まれた子で、FGはAが過去に愛人Eとの間に
つくった子です。また、JはIの妹夫婦の子です。
IはCDFGJ全ての子と養子縁組を行っていますが、Aと共同で養子縁組
を行う必要があったのはGとJのみ(CDはAの嫡出子、Fは成年)でした
ので、Aはそれら以外との養子縁組は行っていません。
Aが死亡した場合に相続人となる者と、その相続割合はそれぞれどのように
なるのでしょうか??
492 :
悩める大学3年生:2006/01/05(木) 23:33:46 ID:eFBOnRsD
相談です(訂正です)。
A(夫)とI(妻)は、CDFGJといった5人の子供と同居しています。
CDはAの前妻Bとの間に生まれた子で、FGはAが過去に愛人Eとの間に
つくった子です。また、JはIの妹夫婦の子です。
IはCDFGJ全ての子と養子縁組を行っていますが、Aと共同で養子縁組
を行う必要があったのはGとJのみ(CDはAの嫡出子、Fは成年)でした
ので、Aはそれら以外との養子縁組は行っていません。
Aが死亡した場合に相続人となる者と、その相続割合はそれぞれどのように
なるのでしょうか??
493 :
無責任な名無しさん:2006/01/05(木) 23:34:38 ID:cW3bMa4d
494 :
悩める大学3年生:2006/01/05(木) 23:36:30 ID:eFBOnRsD
宿題程度なら幸せなのですが…
495 :
無責任な名無しさん:2006/01/05(木) 23:43:42 ID:cW3bMa4d
>>492 難しく考えなくていいんじゃないの?
I(妻):50%
CDFGJ:10%づつ
496 :
悩める大学3年生:2006/01/05(木) 23:49:42 ID:eFBOnRsD
Aの嫡出子は養子縁組などによりCDGJ、非嫡出子はF。
CDは両親がAB、GFの両親はAE、Jの両親はIの妹夫婦。
民法900条4号の規定だけではまかなえないんですよね…。
>>492さんがそうおっしゃる根拠は何なのでしょうか?
497 :
悩める大学3年生:2006/01/05(木) 23:55:03 ID:eFBOnRsD
Aの嫡出子は養子縁組などによりCDGJ、非嫡出子はF。
CDは両親がAB、GFの両親はAE、Jの両親はIの妹夫婦。
民法900条4号の規定だけではまかなえないですよね。
>>495さんがそうおっしゃる根拠は何なのでしょうか?
498 :
無責任な名無しさん:2006/01/06(金) 00:02:57 ID:j6yBSyu2
499 :
悩める大学3年生:2006/01/06(金) 00:05:36 ID:1ToJVtiD
親が異なるという点での扱いが問題になりませんか?
民法上は片親が違う場合のみ規定していて、父母とも異にする
場合の規定がないもので…
>>499 あなたは、兄弟間の相続についての900条4号但書を混同してる希ガス。
それは、例えば兄が死んで弟数人が相続人となった場合の話。
この件では、親が死んで、嫡出の身分を得ている子が相続するのだから、問題なし。
501 :
無責任な名無しさん:2006/01/06(金) 00:08:51 ID:j6yBSyu2
>>499 ならないでしょ。
普通の養子縁組だから。
後の難しい話は法学質問スレで聞いたほうが良いかも。
502 :
悩める大学3年生:2006/01/06(金) 00:12:55 ID:1ToJVtiD
え!?あの但書は親を相続する場合は関係ないんですか??
だとすれば兄弟間の相続に関する規定だという根拠は何なのでしょうか?
すみません、必死なものでm(__)m
AはFを養子にはしてないのでは?
ならば
Iが2分の1
CDGJが各9分の1
Fが18分の1
504 :
悩める大学3年生:2006/01/06(金) 00:16:20 ID:1ToJVtiD
Aと血の繋がりのあるCDGと、まったくないJが同等の扱いなのは
民法の規定にそぐわないと思うのですが…
505 :
無責任な名無しさん:2006/01/06(金) 00:18:14 ID:j6yBSyu2
506 :
悩める大学3年生:2006/01/06(金) 00:22:54 ID:1ToJVtiD
民法上は血の繋がりよりも嫡出子の身分が優先されるって
ことでよろしいんでしょうか?
900条4号但書の効力は嫡出子間では発生しないってことでよろしい
のでしょうか?
507 :
悩める大学3年生:2006/01/06(金) 00:40:09 ID:1ToJVtiD
スレを移動します。
答えてくださった皆様ありがとうございました!!!!
>>507 もう答えもらってるんだから移動する必要ないだろ
509 :
悩める大学3年生:2006/01/06(金) 00:45:44 ID:1ToJVtiD
すいません、馬鹿なもので。。。
510 :
480:2006/01/06(金) 09:34:45 ID:Xd6oNmkZ
>>489 そんなに遺産ないので、心配する必要なんか無かったんですね〜
ありがとうございました!
511 :
無責任な名無しさん:2006/01/06(金) 18:19:15 ID:sjZu0EYm
相談です。
私の母(以降Aとする)が亡くなりました。
現在のところ、母の遺産を相続するつもりはありません。
Aには父(私にとっての祖父。以下Bとする)がまだ健在で、
Aの母(Bの妻)はすでに亡くなっています。
Bの子供はAと、Aの妹(私にとっての叔母。Cとする)の二人です。
Cは既婚で、Cには子供が二人(私にとっていとこ)います。
Aには離婚歴があり、現在は未婚。子供が二人(私と弟)います。
子供である私と弟はAの籍に入りました。
今後、もしBが亡くなることになったら、
私と弟はAの分を代襲相続できるのでしょうか。
それとも、Aの遺産を相続していないので、代襲相続できないのでしょうか。
また、もしできるとすれば、私と弟の割合はどれくらいになるのでしょうか。
アドバイスよろしくお願いいたします。
>>511 代襲相続できる。
Cが2分の1、あなたと弟が4分の1ずつ
513 :
無責任な名無しさん:2006/01/07(土) 13:40:08 ID:HRuLdIuh
無理にA、Bなんて使うとかえって読み取りづらいな、、、
複数いなけりゃ、素直に祖父、祖母、叔父、、、とかの方が簡単だろうに
514 :
511:2006/01/07(土) 16:55:19 ID:TGg2kZIz
515 :
無責任な名無しさん:2006/01/09(月) 01:00:05 ID:tljxcXjx
質問させてください。
遺産を分割する際の、遺産分割協議書は
自分で作成しても使用できますか?
また作成する際に注意する点などもあったのなら教えてください。
お願いします。
私は3人姉妹の三女で、両親共に他界しています。
昨年私のすぐ上の独身の姉(次女)が、多額の財産を残して亡くなり
長女と私とで、遺産相続をすることになりました。
長女と私は日頃からあまり仲が良くなかったのですが
長女が弁護士に「三女(私)は相続放棄をすると言っている」と言ったらしく
弁護士から後日相続放棄の書類を送るとの手紙が来ました。
確かに昨年、姉とちょっと言い争いになったときに、
売り言葉に買い言葉で「人の残したお金などいらない」と言ったのですが
色々と汚いことをしている姉に対する懲らしめとして
その後、私も私の分を頂くつもりになっておりました。
一度でも口頭で「いらない」と、姉との間でだけでも言ってしまったら
もう相続権は無くなってしまうのでしょうか。
どうぞ宜しくお願いいたします。
518 :
無責任な名無しさん:2006/01/09(月) 21:44:11 ID:BqZlLnIt
>>517 >もう相続権は無くなってしまうのでしょうか。
その送られてきた書類にハンコ押さない限り無くなりません。
言っただけで相続が変化するならこの世の中大混乱ww
520 :
無責任な名無しさん:2006/01/09(月) 23:18:52 ID:lUTmIvmP
自分の口にしたことぐらい責任持て
「人の残したお金などいらない」
「人の残したお金などいらない」
「人の残したお金などいらない」
生前の相続放棄は無効なんだけど。
522 :
無責任な名無しさん:2006/01/10(火) 03:05:10 ID:pfdpj5Bt
親が亡くなり借金が多く預貯金もなかった。
兄弟二人が相続人だったが、兄が借金の事実を知らせなかったため
相続放棄をしないまま1年が過ぎた。
最近借金の事実を弟が知った。
この場合、弟が相続放棄をするのはもうどうやっても
無理でしょうか?
また兄の方は古い借金なので
「時効」を狙っているようですがたとえもし時効が成立したとしても
借金をしていたという事でローン等は組めなくなりますよね?
>>522 相続放棄は無理。
知らせなかったと言うより、調べなかったんでしょ?
ローンが組めないかどうかは、その金融機関による。
借金が金融機関でなく、個人であればローンを組むことは関係ないと思うよ。
ついでに、金融機関の借金で時効は狙えないよ。必ずその前に督促来るからね。
524 :
無責任な名無しさん:2006/01/10(火) 11:21:39 ID:/naLrRqt
内縁の妻って権利ありまつか?
525 :
無責任な名無しさん:2006/01/10(火) 11:22:14 ID:/naLrRqt
内縁の妻って権利ありまつか?
>>525 何があったか詳しく書いてみれ。
ただの疑問なら何にもないと思ってた方が無難。
遺産が欲しかったら遺言書を書いてもらっておくべき。
>>522 借金の事実の有無を調べるにはどうしたらいいのですか?
私は母からずっと「うちは借金がすごいから相続放棄をするように」と
言われ続けてきて本気にしていました。
しかし、弟にその話をしたら「僕はそんなこと言われてないよ。
金庫の場所や弁護士さんの連絡先をもらっているよ」と言われてびっくり。
もし借金の話は嘘で、単に、母が私に一銭も財産を残したくないだけ
だとしたら、私は海外在住でこちらに仕事や子供があるし、
しかもかなりぎりぎりの生活をしているので、わざわざ相続放棄のため、
身銭をきって急遽日本に帰るのもばかばかしい。
ちなみに(簡潔に言うと)母は私が嫌いですので、
嘘をついて相続から排除しようとしている可能性はかなり高いです。
でも本当に借金があるとしたら期間内に相続放棄しないと大変です。
ちなみに弟の話の模様だと遺言状は既にあるようです。
弟はいいやつですが、やはり小さい頃から母に可愛がられているので、
たとえば父の死後、もし母が弟に「姉子から私を守って!」と
泣きついたら一体どうなるか、これは定かではありません。
とりあえず父のほうが母より先に亡くなると思いますが
それがまず第一の修羅場になりそうな気がします。
そもそもそのときに、日本に帰って滞在することが
私にできなかったら一体どうなるのでしょう…。
(今ですら実家には帰らせて貰えないし、これで
弟にも背を向けられたら、ホテルに泊まるしかないわけで。
でも日本滞在中ずっとホテル暮らしをするのは経済的に
私には無理だと思います。)
530 :
無責任な名無しさん:2006/01/11(水) 09:49:58 ID:aNvcWV8m
>>527 >借金の事実の有無を調べるにはどうしたらいいのですか?
弁護士さんに頼むか、自分で調べてください。
>>530 ちょっと考えればわかるだろうけど、
そんな回答になってない回答はネットリソースの無駄。
自分で調べるその調べ方がわからないからきいてるわけで。
親の弁護士には、被相続人に連絡をとって遺産や借金の内容を知らせる義務などは
ないわけですか?
私は、親の弁護士の名前や連絡先を教えて貰ってないので、
こちらからコンタクトすることはできないし。
相続人には相続財産を調査する権利がありますので
他の相続人に相続財産を明らかにするよう書面で請求すればいいでしょう
熟慮期間は3か月間ですが家裁に対して期間の伸長を求めることができます
>>533 なるほどありがとうございます。
あらかじめ知っておくだけで大夫違ってきそうで助かります。
以前、飛行機の中で、遺産相続がらみの裁判のために日本に帰国していたという
人と会ったことがあって、その人は、やはり、遺産内容を知らされず相続放棄させられ、
あとからプラスの遺産があったことを知ってそれを取り戻すための裁判で
もう何回も帰国しているとのことでした。
その人によると海外在住者でこういう人は結構多いとのことでした。
その人の場合は、在住国でもそこそこの収入と資産があるので
何回も日本に帰ってホテル滞在していられますが(家族親戚との
遺産争いとなると、当然家族親戚宅には泊めてもらえないわけで)、
うちの場合はそんなことになったらもう泣き寝入りしかないので
そういう複雑化を避けるためにも打つ手は打っておかないと…。
関係ない他人の話とか愚痴を書きたいならよそ行って。
遺言状が実在するかどうか、親が頼んだ弁護士の連絡先は
あなたが自分で家族に問いただせばわかる事。自分で調べる以前の話だ。
>>536 何の情報量もないのに3行も書くなよ。他人の話や愚痴のほうがマシ。
>>537 どこにも必ず536みたいなのがいるのでスルーしましょう
自分でやるべき事を何もしてないのに情報も何も無いだろうよ。1行なら情報量ゼロの煽りでもいいのか?
540 :
無責任な名無しさん:2006/01/12(木) 10:06:30 ID:bobnDryn
叔父が他界しまして子供無し。25年ぐらい連れ添った内縁関係の女性あり。
叔父の兄と弟がまだ生存してます。相続はどうなる?
>>540 遺言状もなく親も居ないなら兄弟が相続しますな。
私は17歳の高校2年生で某旧帝大学を受験予定です。
今、私の家族にはニートの長男の兄(25歳)と、
資産が何千万かあるらしい両親がいます。
私の両親は兄には昔から本当に甘く、社会に適応できずとも
守ってやるような姿勢です。反面、私にはほぼ放置なのですが…
そこで父親は職にもつけなさそうな兄のためにアパートを
購入して大家を兄にやらせるらしくて、これをしたら資産が
ほぼそれに代わるようです。
そこで聞きたいのですが、
そしたら両親が亡くなったとしたら遺産はほぼないってことで実質、
アパートの所有権がある兄が丸儲けしますよね?
これって許されることなのでしょうか?
不真面目になんも苦労せず楽に生きてきた兄が分け前(それも大きな)をもらい、
たくさん苦労して泣いてきた私には何も残らないのでしょうか?
大学でたらたくさん親孝行するつもりなのに。
親のスネをかじっていた兄(車あげたり、部屋のリフォームしたり、
Fクラス私立大学にいかせたり←2留でやめましたが)より、
比較的に基本的な親の義務しかしてもらっていない私の方が
正直多くもらいたい気分なのですが、公平に半分にしてもらいたいのです。
兄だけ何千万も得するのは我慢できません。
今、私は強く動くべきなのでしょうか。よろしくお願いします。
高校生の分際で親の財産をあてにしてたらろくな大人にはなれないな
ほんとに・・。大学出たら親孝行するつもり、ってつもりじゃなくて
これでもかっ!!って親孝行してからまた相談しにきてね。でもまだご両親は
存命で何も変わらないとは思いますが。
547 :
543:2006/01/12(木) 13:23:19 ID:7HxZEVoP
言葉に語弊があったようですが
アパートを購入してしまってからはもう遅いので…
勘当されているわけでもなく(むしろ兄が勘当モノ)
「遺産5000万円は全部兄に預ける」というのは今、
黙っていたらあとで後悔しそうな気がして。
>>547 あなた自身が財産権をゆうしているわけでないのであなたにどうこういう権利はありません
ただ父親も兄に不動産を生前贈与するわけではないでしょう(贈与税がかかりますし)
そうなると父親が新規事業を開始し、兄を従業員として雇用するということでは?
その場合アパートの所有権は父親にあるのであなたの相続権が奪われるわけではない
それも嫌だというなら父親に物申してみれば?
549 :
543:2006/01/12(木) 15:06:39 ID:7HxZEVoP
ああ、そうなの。
しかしやたら噛みついてくんのは旧帝受験予定とか
書いたのまずかったんかな(ここ低学歴の嫉み激しいん?)
財産めあてっていうかできない子を過保護して
できる子を突き放すダメ親は何するかわからんからね。
↓↓それでは低学歴さんぶーたれてください
まあ親が駄目で本人が乞食だと受験予定ってだけで
威張れるんだからおめでたいというかなんと言うか・・・
552 :
無責任な名無しさん:2006/01/12(木) 21:12:20 ID:hwdYs4XP
>>549 >書いたのまずかったんかな(ここ低学歴の嫉み激しいん?)
いや、キミに常識と法律知識が無いからです。
553 :
無責任な名無しさん:2006/01/13(金) 01:02:24 ID:6bM/ggY/
去年の11月に突然祖母がなくなりました。(遺言無し)
祖母には5人の子供がいます。うち一人は養女です。
自営で食堂(父が継いでます)をしてるんですが、名義が祖母のままです。
別に実家があり家は父の名義なんですが、土地が祖母の名義です。
祖母には借金があり、祖母がなくなる前から父と母で今も返しています。
母は遺産放棄してもらおうと父の兄弟たちに判押してもらおうとしている
みたいなのですが一人しか押してくれないそうです。
この場合、遺産を相続した兄弟たちは借金も相続するものなのでしょうか?
それとも、祖母の名義である店と土地をわけて借金とは無関係なんでしょうか?
父がしっかりしていればいいのですが、兄弟とは仲が悪い上に頑固というか、
すぐなげやってしまう父なので。
自分もよく把握してないのですが、母が可哀想でたまらなく質問してみました。
よろしくお願いします。
>>553 借金は祖母のものなんだね?
そうであれば、遺産を相続したものは借金も相続します。
>>553 食堂も土地も借金も全部相続財産。
借金の方が多い?
556 :
にせ弁護士:2006/01/13(金) 01:07:55 ID:dJ4v0Nxc
>この場合、遺産を相続した兄弟たちは借金も相続するものなのでしょうか?
>それとも、祖母の名義である店と土地をわけて借金とは無関係なんでしょうか?
はい。相続分に従って、債務も相続します。
「遺産放棄」の意味が分かりませんが、
判押しから推測するに、相続登記相続持分譲渡の意味であれば、
相続人間での債務負担はともかくとしても、
債権者との関係では「遺産放棄」した人も債務を相続します。
債務を相続しないのは、裁判手続きを経た「相続放棄」の場合です。
557 :
にせ弁護士:2006/01/13(金) 01:09:04 ID:dJ4v0Nxc
5行目「相続登記」は省いて読んで下さい。
にせ弁ちゃん、お久。
借金の方が多いのなら、その他の兄弟達は、相続放棄するのが
一番賢いよね?
559 :
にせ弁護士:2006/01/13(金) 01:21:19 ID:dJ4v0Nxc
>>558 どーも。そのとおりです。
借金の方が多い場合、他の兄弟は相続し、
553サンは、債務残高と食堂経営状況、完済見込などにより、
相続するかどうか総合的に判断すべきかと。
遺産が不動産で、被相続人が昔に取得したものの場合、普通は
限定承認(他の兄弟の相続放棄後に一人でね)は間違っても勧めないけど、
建物に担保がついていないのなら、この場合はうまくいく可能性もある。
どちらにしても、少し込み入っているので、リアルな話であれば、
ただの街弁じゃ分かっていないヤツが多いから、
譲渡所得税について理解している弁護士に相談すべきですな。
560 :
にせ弁護士:2006/01/13(金) 01:25:42 ID:dJ4v0Nxc
>>559 2行目は「放棄」を足して読んで下さい。
借金の多寡に関わらず、相続持分譲渡であれば、他の兄弟は553氏の父君が
こけたときに借金が回ってくるリスクだけ背負うことになると言う、虫の
いいお願いであるから、土地等のプラスと借金をきっちり兄弟に教えて、
相続か相続放棄かを選ばせるべきだよね。
562 :
553:2006/01/13(金) 01:42:52 ID:6bM/ggY/
皆さん、即レスありがとうございます。
祖母の借金は400万くらいだと思います。
食堂は一応築30位のビルで、家賃もはいるのですが、店は殆ど儲けが無い状態
だと思います。ただ、自分がいずれ後を継ぐので母がそれを守りたいんだと
思います。土地は100坪位ですが、田舎なもので、立地条件もいいとは
思えないのであまり価値があるようには思えません。
もし土地を兄弟で遺産相続した場合はその土地に住んでる父と母は
どうなるのでしょうか?家は2件あって、自分の両親の家と祖母が住んでた家が
あるんですが。
後、借金を兄弟で相続した場合今まで父と母が払ってきたお金は
どうなるのでしょうか?兄弟で分けた額より多く払っていた場合は逆に
差額分を兄弟からもらえるんでしょうか?
質問ばかりですいません。
563 :
553:2006/01/13(金) 01:50:22 ID:6bM/ggY/
書き忘れました。
実家(土地)は父の妹が家を建てる際に担保になってしまいました。
祖母が勝手にしたんですが。判を押すといってるのはその妹です。
今も担保になっていて訳あって数ヶ月支払いが出来なかった時にうちで
払っていたのでそれが理由で判をおしたみたいです。金額は詳しく
わかりませんが、確か、銀行と住宅金融公庫から1000万位だったと
思います。
>>563 人としてくずだな。おまえ。
>祖母が勝手にしたんですが。
お祖母さんが、自分の土地を自分の娘が借金する時に担保権の設定させるのは
自由だろ。
それを言うのであれば、他の兄弟から見れば、おまえの父親が勝手に祖母の
土地に家を建てて、祖母が亡くなった後、その土地の権利を放棄しろって
せまってるんだぞ?
人間として、道徳を学びなおせ。
以上。
565 :
にせ弁護士:2006/01/13(金) 02:01:06 ID:dJ4v0Nxc
>>561 まさにそのとおり。。。
>>562 400万ならがんばるべきでしょう。
その事実関係ならば、
祖母と建物所有者との間には
建物所有を目的とする返還時期の定めのない使用貸借契約があったと考えられ、
もし土地を他の兄弟が相続したとしても、使用貸借契約は終了しないから、
少なくとも建物が存在する限り、そこで営業は続けられる。
その場合、建て替えの時は要注意。
もし、祖母に地代を払っていたのであれば、
同じ条件で相続人に支払えばいいだけの話。
祖母の借金を父母が返済していたのが事実であれば
父母から祖母に対して、弁済額と同額の求償債権が発生している。
他の相続人の立場からすると、求償権は他の債権と同じで、
相続分に従って支払義務も相続する。
ちなみに、父の求償権に対応する求償債務相続分は、
混同か何か理屈はよーわからんが、消滅する。
といった感じです。
566 :
にせ弁護士:2006/01/13(金) 02:06:39 ID:dJ4v0Nxc
>>563 食堂が築30年ということからすれば、
土地が祖母名義に→父名義の建物建築→土地に担保設定
という順序だと思うが、もしそうだとしたら、
他によほどいい共担が付いてるか保証人がいる場合でもない限り、
金融機関が土地だけに担保設定することはまず有り得ないが・・
食堂ビルも共担に入っているんじゃ??
567 :
553:2006/01/13(金) 02:07:36 ID:6bM/ggY/
不快にさせてすいませんでした。
確かの祖母の物なのでどう使おうが勝手なのですが、その土地の上に
自分の息子(父)が住んでいるのに、相談もなしに担保にしてしまったので、
勝手にと書いてしまいました。すいませんでした。
すいません。よろしくお願いします
祖父(以後甲)、母(以後乙)、母の兄(以後丁)
乙と丁は旧民法で甲が養子縁組みし、
戦後、丁は家出状態で家を出て行き、甲とは幾らか音信が有った様だが、乙とは音信不通だった
丁は甲より先に死亡した、丁には二人の男子が居る
甲が逝去した後、丁が死亡しているので、乙は相続の意識が、あまり無かった。
何しろ、丁の関係者とはまったくの音信不通で、遺産は現在住んでる土地建物だけ
以上の事で20数年相続が放置されてた事が
このたび老朽家屋を建て替える為、住宅ローンを組む相談で出てきた
568の続き
この様な場合、乙に全てを相続させる
よい方法は有りますか?
570 :
にせ弁護士:2006/01/13(金) 02:46:24 ID:dJ4v0Nxc
>>568 時効取得でがつっと訴訟して
だめだったらごめんなさい、かな。
かなりの確率で勝てるとは思うけどね。
>>553 のケースは、すでに553の親が追認していると捉えられるよね?
それでも相続で分割となれば、負債も分割されるってこと?
払いすぎていれば、他の相続人に請求可能?
572 :
無責任な名無しさん:2006/01/13(金) 21:49:39 ID:+DKNGCxj
573 :
無責任な名無しさん:2006/01/13(金) 21:51:28 ID:Mdza6DtY
>>567 >>561 に賛成。
あと、相続放棄するには、相続を知ってから3ヶ月の期限があるので注意。
3ヶ月を過ぎると、自動的に、皆、単純相続になる。その場合、債務は放棄できない。
574 :
無責任な名無しさん:2006/01/13(金) 21:58:44 ID:Mdza6DtY
>>570 訴訟も良いかもしれないですが、ローン組んで建替えするくらいなら、
ちゃんと、その兄(丁)の子達にもある程度の相続をさせるのが、誠意と言うか、
仮にも家族というものの筋道の様にも思うが。その場合は、今の老朽化した不動産
の時価の1/2の価額でしょう。がその辺は、まず、相手と相談するのが大事だと思います。
その中で、本来時効取得も出来ると思うが、訴訟もどうかと思い、相談している事を
伝え、何とか印鑑代くらいで済ましてもらう様に、持っていくのが穏やかか、とも思いますが。
575 :
568:2006/01/13(金) 23:21:27 ID:uHENZF/6
レス頂いた方々有り難うございました
576 :
568:2006/01/13(金) 23:30:19 ID:uHENZF/6
>>574 丁の関係者とは本当に音信不通なんです
連絡とるのに当方が探偵でも使うんですか?
時効取得が解決一番早いですか?
577 :
無責任な名無しさん:2006/01/13(金) 23:31:10 ID:EkZibQqP
唐突な質問なのですが、胎児のうちから嫡出性の否認は
できますでしょうか?非嫡出子と嫡出子で相続額が
違ってくると聞きましたので重要な問題なのですが。。。
スレ違いでしたらすみません。現実的な問題でして。。。
578 :
無責任な名無しさん:2006/01/13(金) 23:33:14 ID:+DKNGCxj
>>577 まずは状況を説明しなさいよ。
話はそれから。
580 :
無責任な名無しさん:2006/01/13(金) 23:50:44 ID:o552iBle
>>578 ごめんなさい。詳しくはいくらインターネット上だから
といって説明する訳にはいかない事情がありまして。。。
とにかく聞きたいことは、認知が胎児に対してできるように
嫡出否認も胎児のうちからできるのかということです。
それさえわかれば満足です。
581 :
無責任な名無しさん:2006/01/13(金) 23:52:56 ID:+DKNGCxj
583 :
無責任な名無しさん:2006/01/14(土) 00:05:12 ID:TfAGpxlC
>>581 民法や民事判例をさんざん調べてみたのですが
答えがわからなくてここで聞いてみたのですが。。。
>>582 戸籍を順々に取り寄せていけば現在の住民票の住所まで調べられるよ。
586 :
無責任な名無しさん:2006/01/14(土) 00:09:27 ID:TfAGpxlC
>>585 その根拠はどこに求めればよろしいのでしょうか?
587 :
無責任な名無しさん:2006/01/14(土) 00:10:27 ID:LmP//RWg
>>583 それならば弁護士さんに聞くと良いですね。
回答者もケースも解らないのに回答できませんよ。
588 :
無責任な名無しさん:2006/01/14(土) 00:13:10 ID:TfAGpxlC
ありがとうございました!!!
590 :
568:2006/01/14(土) 00:15:02 ID:ob5cxOOq
此処までレス頂いた方々方々には感謝
まだレスお願いします。 m(__)m
591 :
無責任な名無しさん:2006/01/14(土) 00:16:21 ID:j0VpFxjl
お尋ねします。
昨年11月に父が亡くなりました。
父は生前、事業の失敗により弁護士に依頼して自己破産し、年金のみ
で生活していました。
お尋ねしたいのは、父が自己破産前に誰かの連帯保証人になっていた
場合、それは今でも効力があり、相続人が連帯保証人の義務を相続
するかということです。もし相続することになるのであれば、プラス
の遺産はないので、相続放棄しようと思いますので、ご教示いただけ
たら幸いです。
594 :
無責任な名無しさん:2006/01/14(土) 00:18:38 ID:HDlSj997
>>584 そうですね。あともう一つの方法は、家庭裁判所に、相談してみる事です。
595 :
無責任な名無しさん:2006/01/14(土) 00:19:09 ID:LmP//RWg
>>591 自己破産前の連帯保証だよね?
すると自己破産の免責の時にそれも免責されています。
596 :
無責任な名無しさん:2006/01/14(土) 00:33:01 ID:HDlSj997
音信不通だからというのは、理由になりませんよ。
そういう時は、弁護士やら何ヤラ頼んででも調べてもらう。
後は家裁に頼む方法もある。往け家裁へ。
597 :
無責任な名無しさん:2006/01/14(土) 01:03:55 ID:5VEjMAxo
父が亡くなり遺産相続で揉めています。遺言はありません。遺産は土地・建物があります。
長兄は生前に同じ位の広さの土地を贈与され住宅資金も出してもらっていました。
そのため次兄と私とで残されたものは相続したいと考えているのですが長兄は3等分にすべきといってきました。
理由を聞くと、長兄が贈与されたと私や次兄が思っていた土地は所有権を
長兄・長兄妻・長兄長男・長兄長女と4分の1づつにして贈与されたので
私や次兄とほとんど変わらない権利があると言っていました。
長兄の家族が贈与された分は長兄に生前贈与があったものと考えてはもらえないのでしょうか?
599 :
無責任な名無しさん:2006/01/14(土) 01:17:34 ID:5VEjMAxo
>>598 すいません書き忘れていました。登記簿でも確認しました。
どうなるのでしょう? 教えてください。
600 :
553:2006/01/14(土) 01:19:54 ID:XAzBHIzp
皆さん、本当にレスありがとうございます。
担保には現在すんでいる家も入っているようです。
母の話だと300万の保証人とだまされて判を押したとの事です。
でも、だまされた証拠もないし、判を押す時によく確認しなかった父も
悪いので仕方ないです。
遺産を兄弟で分けた場合は祖母名義の土地に立っている担保の家は
どうなるのでしょうか?担保に土地と家がなってのですが、兄弟で遺産相続
した場合は担保の土地はどのようになるのでしょうか?
601 :
無責任な名無しさん:2006/01/14(土) 08:42:55 ID:LmP//RWg
>>597 >長兄の家族が贈与された分は長兄に生前贈与があったものと考えてはもらえないのでしょうか?
相続の基本は話し合いなのでそう主張してください。
>>600 今まで土地代を支払ってこなかったなら、使用貸借契約なので、
土地の所有者から出て行けといわれたら、出て行かざるを得なくなる。
他の兄弟が土地を相続した場合には賃貸借契約を結んで
地代を支払うようにした方が住むのに有利。
しかし、あなたがここで伝聞と憶測で相談するよりも、親を法律相談に
行かせるかした方がいいのでは。
603 :
無責任な名無しさん:2006/01/14(土) 14:38:13 ID:8AARpCDE
質問させてください
昨年暮れに父が亡くなりました
多重債務が見つかったので相続放棄の準備を進めています
亡くなるまで父は母と二人で住んでいて、まだ母は同じ所に住んでいます
四十九日を目処に息子である私が母を引き取る予定ですが
残された家財道具をどうしたものか悩んでいます
管財人が決まるまでレンタル倉庫などを借りて保管しておくべきでしょうか
また、現在母は父名義で借りた借家に住んでいます
賃貸人の名義は母に変更した方がいいものなのでしょうか
よろしくご回答お願いいたします
604 :
603:2006/01/14(土) 14:42:55 ID:8AARpCDE
>賃貸人 ×
>賃貸 ○
ですね。
わかりにくくてすみません
605 :
無責任な名無しさん:2006/01/14(土) 14:42:55 ID:LmP//RWg
>>603 相続放棄するんですね。
家財道具に関しては相続放棄すると管財人というものが
裁判所より選定されるのでその人に確認してください。
めぼしいものが無いでしょうから問題なく処分出来ると思われます。
借家の名義については大家さんと相談して
引き取る予定だという事を伝えて相談すれば良いです。
606 :
無責任な名無しさん:2006/01/14(土) 14:43:30 ID:Qc9VzXx2
お金 お金 お金 m9(^Д^)
607 :
603:2006/01/14(土) 15:21:43 ID:8AARpCDE
>>605 すばやい回答ありがとうございます
そうですね。放棄が受理されたら確認してみます
それまでは今母の住んでいる借家はそのままにしておこうと思います
608 :
無責任な名無しさん:2006/01/14(土) 17:05:42 ID:1nhq5jHv
マジ質問ですので是非是非マジレスお願いします。頼みます。
先日最愛の母が亡くなりました。相続人は私と弟の二人です。
資産をいろいろ調べてみたところ、母が「私」「私の奥さん」「弟」
の名義で、銀行に定期預金をしていたようです。(お金の出所は当然
母の資金で、名義だけが私、私の奥さん、弟となっている)
以下質問です。
@私達名義の定期預金を、もともとの資金の出所が我々であったことに
することはできないのでしょうか。(我々が自分で資産形成したこと
にできないのでしょうか)
A@が不可とすると、「相続税」ではなく「贈与税」がかかってしまう
のでしょうか。
B贈与税は相続税に比べ税率が高いので、なんとか対策はないでしょうか。
切実な問題で困惑しております。どなたか詳しい専門家の方、ご教示お願い
申し上げます。
609 :
無責任な名無しさん:2006/01/14(土) 17:09:35 ID:LmP//RWg
>>608 税金の質問ならば税理士板が良いけど、
その程度ならば控除額以下の生前贈与という事で
申告しないで良いと思いますよ。
610 :
無責任な名無しさん:2006/01/14(土) 17:37:50 ID:ofRLZx2j
>>609 控除額以下の生前贈与
どこで金額を判断したんだ?
>>608 仮に名義が相続人であっても、通帳や印鑑の保管が母であり、
名義人がその存在を知らないのであれば、
母が所有したことになります。
従って、その資産は相続財産として扱うべきです。
ただし、名義人に引き渡す意志があったわけなので、故人の遺志を尊重して、
相続させるのが良いと思います。
もちろん、相続税が課税されます。脱税はやめましょう。
612 :
591:2006/01/15(日) 01:25:20 ID:j9iFyByA
>>593 >>595 ありがとうございました。
これで安心できます。
2chってありがたいところですね。
>>608 @できない
A相続税。なお「私の奥さん」は相続人ではないので、その預金を相続することはできない。
質問させてください。どうぞ宜しくお願いします。
>>608さんと良く似た質問なのですが・・
2年前に父親が亡くなりました。(母親は既に他界)相続人は私と弟の二人です。
春に弟がマイホームを新築するため、父親の遺産(定期預金500万)を使うことにしました。
当然父親名義だと勝手に思い込んでいましたが、私の名義で預金されていました。
この場合、私が定期を下ろして弟に現金を手渡して問題ないのでしょうか?
書類上の手続きとかは何か必要でしょうか?
615 :
無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 07:39:50 ID:780NaKKm
>>614 2年前の相続時には、財産はどのように分けたの?
分けてなければ、相続ですが、
あなた名義であった訳なので、あなたが相続することになっていれば、
当然、贈与になりますよ。
質問させてください、宜しくお願い致します。
祖母が4年前に亡くなりました、土地をいくつか持っており
名義変更はせずにずっと売りに出した状態のままで置いておりました。
最近になって、土地が売れそうだという話がきた為、相続人の印鑑証明が
必要となったのですが問題が出てきました。
相続人は祖父・娘(3人中1人死亡)・死亡した長女の娘。
3ヶ月前より死亡した長女の娘が子供を置いて失踪しました。
連絡のつけようがありません。
どうやら男と逃げたようなのです、生きている事は確か(知り合いが
最近彼女を見かけたという情報あり。)らしいです。
祖父にも遺産があり、祖父今は健在ですが没後も問題が出てくるため
生前分与をするしかないかともめております。
土地を売りにあたり、何か手段はありますでしょうか?
今後の遺産分与の時に一番スムーズにいくような手段はありますでしょうか?
>>617 相続人が行方不明の場合は不在者財産管理人を選任することになってるな。
管理人は行方不明者に代わって遺産分割協議などに参加できる。
弁護士にでも相談してみれば詳しく教えてくれるんじゃないかな。
それか頑張って本人を探す。
619 :
617:2006/01/15(日) 14:14:44 ID:esNWYuWB
618>>
ありがとうございます、不在者財産管理人ですね!
ググってきます(^^)/
620 :
617:2006/01/15(日) 14:23:02 ID:esNWYuWB
ググッテきました(^^)
実はその行方不明になっている人は1年前に配偶者を亡くしております。
子供が2人おりますが、まだ小学校です。
その場合は、その人の父親が利害関係を有する第三者的なものになるのでしょうか?
621 :
614:2006/01/15(日) 14:39:00 ID:pAv1Uvmg
>>615-616 2年前の相続時には何もしませんでした。
弟とは仲もよいので後々必要な時期がきたら半分ずつにすればいい程度に考えていました。
相続扱いで大丈夫でしょうか?
>>617 利害関係を有する第三者、とは、長女の娘(失踪者)の債権者など。
624 :
無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 15:28:17 ID:780NaKKm
>>621 大丈夫かどうかは税務署のつっこみ具合だね。
これを機に遺産分割をちゃとした方がいいね。
そうすれば税務署につっこまれても遺産だと主張できるしね。
625 :
614:2006/01/15(日) 17:22:11 ID:zFSkrdf1
>>623-624 レスありがとうございます。
では遺産分割を私が放棄する形を取りたいと思います。
税務署に突っ込まれるとありますが、この場合遺産分割協議証明書に記入して弟に保管させておけばよいのでしょうか?
>遺産分割を私が放棄する形を取りたいと
なんで、はんぶんこしたかったんじゃないの?
法律問題だから放棄って言葉は気をつけて使った方が良いですよ
627 :
無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 20:16:08 ID:856IRejz
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A+ 一橋 阪大
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B+筑波 東京外語 御茶ノ水 早稲田 慶応
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>>614 今からでも遅くないから遺産分割協議をして定期預金は弟が相続する。
ちゃんと協議書も作る。
弟に贈与税が課されることはない。
629 :
614:2006/01/15(日) 20:44:43 ID:zFSkrdf1
>>628 レスありがとうございます。了解しました。
協議書はどこに提出すればよいのでしょうか?
>>629 提出する必要なし。署名捺印して自分たちで保管し、税務調査のときの証拠資料とする。
631 :
614:2006/01/15(日) 21:28:55 ID:zFSkrdf1
>>630 ありがとうございます。
これでスッキリできます
632 :
無責任な名無しさん:2006/01/16(月) 22:56:06 ID:lhljTe5n
父親は借金があるため生存してますが今後の事を考えて相続放棄を考えています。
生存中に何か出来ることはないでしょうか?
よろしくお願いします。
633 :
無責任な名無しさん:2006/01/16(月) 23:10:01 ID:dgxTAE/c
>>632 父親の財産目録を作ることとか、
生命保険をあなたを受取人にしてかけておくとか。
634 :
632:2006/01/17(火) 00:01:24 ID:DTLcRnod
>>633 死亡してから取り立てが来ない方法がベストなわけで…
今後、音信不通になる予定なので困るんですよね…
弁護士の前で一筆書かせるしかないですかね?
635 :
無責任な名無しさん:2006/01/17(火) 00:04:02 ID:dgxTAE/c
636 :
632:2006/01/17(火) 00:10:32 ID:DTLcRnod
音信不通になるということは死亡したのがわからないわけで借金の取り立てで初めて死亡したとわかるわけですよね?
それでは遅くないですか?
637 :
無責任な名無しさん:2006/01/17(火) 00:12:48 ID:HlP3LQbc
>>636 死んだと知ったときから三ヶ月以内に相続放棄すれば良いです。
638 :
無責任な名無しさん:2006/01/17(火) 00:13:54 ID:DTLcRnod
ありがとうです。
639 :
無責任な名無しさん:2006/01/17(火) 10:22:23 ID:5kYDzokP
20年前に父が死亡したときに、土地建物の相続登記をしていなくて、
亡き父の名義のままになっています。
今回名義をきちんとしたいと思い、登記したいのですが、
相続人は、父からみて妻と子のみでした。つまり私と母のみです。
今回登記するに当たり、私が全部父から相続したものとして登記
することができるのでしょうか。
もちろん、母は、私が全部相続することについて同意しています。
よろしくお願いいたします。
640 :
無責任な名無しさん:2006/01/17(火) 10:25:11 ID:HlP3LQbc
641 :
632:2006/01/17(火) 11:49:50 ID:DTLcRnod
もう1つ気になることがあります。
相談にのってください。
借用先がわからない状態です。
私は保証人にはなっていませんが、父親が私の名前を勝手に使って借用してたらどうなりますか?
因みに督促の電話は来ていません。
お願いします。
>>641 心当たりは全く無い。勝手に名義を使われた、と主張してください。
心配なら自分の信用情報を開示してくれば早い。
643 :
無責任な名無しさん:2006/01/17(火) 13:46:29 ID:AjuhdAC6
三十数年前に祖父が死亡し、祖母が一人で持ち家に住んでいるのですが。
その持ち家の名義が祖父のままになっています。祖母は死ぬまで名義を換えるつもりはないそうです。
そこで祖母の死後その家を私の父が相続する場合、権利はどのように整理されるのでしょうか。
また税金はどのようにかかるのでしょうか。祖母には私の父しか相続人はいないと考えてください。
お願いします。
まず祖母と父親が祖父の持ち家を1/2ずつ相続して
それから祖母の持分を父親が相続するという形になりますね
税金については税金板で聞いてみてください
645 :
643:2006/01/17(火) 14:01:04 ID:AjuhdAC6
644様ありがとうございます。
646 :
無責任な名無しさん:2006/01/17(火) 16:47:23 ID:WkJyHySS
当方の遺産分割協議中の賃料については、一人の高齢の相続人の口座に振り込む形に変更
する事を、事後了承求める形で実行されました。これを実行した当人は、そのアパートの
建物の一室に、もう一人の高齢の相続人と住み、実質的には管理を主にしているので、生活
に必要な収入でもあるとも思い、分割とまでは言っていませんが、その2人の相続人が一応
使用する事は認めました。税務署に当人は、全部この高齢者の収入として申告している様です。
私が、独自に税務署に説明した所、それは相続が終った時に問題の無い様に、良く相談して、
まとめて下さいと言われました。
つまり、私は、この賃料の一部は自分の物だと思っていて、それを全額贈与しているという
認識で、一方、上記の二人の相続人は、全部自分達に分割されたと認識の様で両者に違いが
あり、未解決です。
この場合、遺産からの法定果実である賃料の分割は、法定分割とする最高裁判決が昨年出まし
たが、上記二人の相続人の認識は、それとは大きく違う事だと思います。
相続人は合計、4人居ますが、上記2人のみに協議期間中の賃料を全分割する事は、他の者から
異論があっても可能なのでしょうか?何か良い方法は無いでしょうか?宜しくお願いします。
遺産はこの自用の家含む形の賃貸アパート不動産と預金です。
647 :
632:2006/01/17(火) 22:05:54 ID:DTLcRnod
649 :
無責任な名無しさん:2006/01/18(水) 04:26:35 ID:1mmxE8Eh
>>648 説明不足で済みません。
要は、分割協議で話しがつく様にしたいのですが、私は、賃料は贈与と解釈していますので、
その様に理解してもらい、代りに、遺産の預金から余分に分割して欲しいのです。こういう
主張は、仮に家裁で審判になっても可能でしょうか?という事をお聞きしたいのです。
650 :
無責任な名無しさん:2006/01/18(水) 04:52:06 ID:ffdHkglL
無知識ではずかしい質問だと思いますがよろしければお教え下さい
父名義の土地家屋で、相続人は私と兄、私が相続すると話しはついてます。
固定資産評価証明書と、路線価×土地の平米数による金額に差があるので
すが、どちらが有効なんでしょうか?
651 :
無責任な名無しさん:2006/01/18(水) 07:12:05 ID:nTpzFLde
>>650 >どちらが有効なんでしょうか?
どういうケースなの?
どちらもケースによっては有効です。
>>650 相続財産の評価としては、相続人で協議する案件で、
路線価を使っても、固定資産税評価額を使っても、時価をつかっても、何を使っても良いです。
税法的には、市街地であれば路線価が適用され、
郊外であれば固定資産税評価額に対して倍率を乗じた金額になります。
653 :
無責任な名無しさん:2006/01/18(水) 07:33:27 ID:OOgmj5fU
654 :
無責任な名無しさん:2006/01/18(水) 07:45:06 ID:nTpzFLde
655 :
無責任な名無しさん:2006/01/18(水) 07:52:24 ID:OOgmj5fU
656 :
639:2006/01/18(水) 09:55:02 ID:tZlTCNQn
657 :
無責任な名無しさん:2006/01/18(水) 10:21:43 ID:vMZhwapS
一般相続問題掲示板で相談したら、テクニカル的な質問は
ご遠慮くださいと言われてしまった。
2ちゃんねるのみなさまが最後の頼みの綱です。
弟のことで相談です。・・・
弟=自殺。(妻、子供(2人)あり)
サラ金に債務が5社200万。
住宅ローンが1300万
保証人あり。
弟の妻がすぐに用意できるお金=1100万
弟の妻=現在無職
団信=解約済(T_T)
で、どうしたいかと言いますと、
弟の妻の希望として、マンションに住み続けたいとのこと。
で、極力、出費を抑える方法を模索しております。
どのうような手続きがありますかね?
私としては、サラ金債務を残った家族で支払いたくないないし、
後から新たな借金が出てくるのが怖いので相続放棄してほしいのですが、
放棄してもマンションには住む方法があれば助かるのですが・・
>>657 >弟の妻がすぐに用意できるお金=1100万
これは本人のお金?
弟の財産?
住宅ローンの残債が1300万として、住宅の資産評価はどれくらい?
生命保険もなし?
上記の詳細を考えずに、マンションに住み続けるためには
相続したうえで、個人再生かな。
659 :
無責任な名無しさん:2006/01/18(水) 11:47:15 ID:u67Gk8U/
>これは本人のお金?
唯一解約してなかった保険から降りるお金です。
言葉足らずですみません。
>住宅ローンの残債が1300万として、住宅の資産評価はどれくらい?
住宅はマンション。実勢価格=2100万だそうです。
>個人再生
サラ金は5社のうち、社はサラ金自身が受け取り人になる
団信が適用されると思われるので、実質140万の債務(と思っています)
個人再生ですと、弁護士代と支払い義務の100万で140万ぐらいになってしまうのでは?
でしたら、ブラックにならない分、あげたくないけどサラ2社は保険で債務分を帳消し
にしてもらう方がよいのかなと私は思ってました。
問題は、相続後に突如、現れるかもしれない個人の債権者の存在です。
これを一番心配しています。いない可能性が高いのですが・・
ちなみに、相続放棄した結果、保証人に請求が行くんですよね?
保証人が一括支払いした場合、マンションはどうなるのでしょう?
保証人は相続財産に対し求償権を有することになります
その求償権によりマンションの抵当権を実行してその換価代金から
債権の満足を得ることになります
661 :
無責任な名無しさん:2006/01/18(水) 12:04:32 ID:u67Gk8U/
保証人=親戚
極力迷惑は掛けたくないです。
不動産知識に疎いため書いてあることが理解できませんでした。
推測では、マンションは保証人の物となり、売ることによって
代位返済した額のいくらかを回収するという意味でしょうか?
>>661 平たくいえばそういうことですね
サラ金の債務については保険がかかっていないか確認することと
弁護士を入れて任意整理するのがいいと思います
長期間借りていたのならば債務を圧縮出きる可能性がありますので
663 :
無責任な名無しさん:2006/01/18(水) 12:18:35 ID:u67Gk8U/
個人再生後に故人(弟)の新たな個人債務が見つかった場合、
支払い義務は相続人にありますか?
665 :
無責任な名無しさん:2006/01/18(水) 12:33:33 ID:u67Gk8U/
>平たくいえばそういうことですね
極論を言ってしまうと、保証人が支払い後、
弟の奥さんに「このもままんでていいよ」と言えば、
ずっーと住めるということでよろしいですか?
もちろん、保険金と足りない分は自力で作り返済する予定です。
確認なんですが、
全相続人債務放棄→保証人債務保証→弟の妻が保証人へ返済(話し合い)
をすれば住宅ローンもサラ金問題も解決するということでよろしい
でしょうか?
666 :
無責任な名無しさん:2006/01/18(水) 12:42:11 ID:u67Gk8U/
>あります
がちょーん。
やっぱり、何はともあれ相続放棄してもらうべきかな。
家族で業者以外の借金を200万以上返したので
もうこれ以上出したくないというのが家族(親兄弟)の
本音です。
>>666 >家族で業者以外の借金を200万以上返したので
その借金の返済で単純承認したことになり
相続放棄できないのでは?
668 :
無責任な名無しさん:2006/01/18(水) 13:18:41 ID:u67Gk8U/
>相続放棄できないのでは?
法的にはそうですけど、黙っておけばわからないというスタンスです。
会社関係者や親しい友人の借金は「相続放棄しましたから、知りません」
という分けにはいかないんですよ。
>>665 >極論を言ってしまうと、保証人が支払い後、
>弟の奥さんに「このもままんでていいよ」と言えば、
>ずっーと住めるということでよろしいですか?
保証人は、かわりに払った分(1300万)しか権利がないから、
そうはならないね。
あなたの場合、これから多少の借金が見つかっても
資産>負債のようだから、相続するしかないんじゃないかな。
670 :
無責任な名無しさん:2006/01/18(水) 13:38:13 ID:u67Gk8U/
>保証人は、かわりに払った分(1300万)しか権利がないから、
>そうはならないね。
保証人による1300万の支払いでローン完済。
弟の妻が保証人へ1300万返済。
こうならないのですか?
671 :
無責任な名無しさん:2006/01/18(水) 13:42:13 ID:u67Gk8U/
日本語が変でした。
保証人が支払う→任意売却
この流れ変えることは出来ないのですか?
>>670 相続放棄しなければね。
相続放棄とは、そういうことも含めて放棄すること。
673 :
無責任な名無しさん:2006/01/18(水) 15:13:02 ID:YqHtbRj8
>>657 1 結論から申しまして、ご相談の記載事例からでは、不明なこと(法的判断をする前提としての事実)があまりにも多肢にわたり、相続財産を確定等ができませんので、端的に結論を導くことは不可能です。
2 そこで、今後の対応について、要点・注意点のみを以下にあげておきます。
@ 遺言相続・法定相続いずれにしても、限定承認または放棄をなすには3ヶ月のタイムリミットがあり、また、家庭裁判所への申述が必要となる(民法第915・921、924・938条参照)。
A 限定承認をすることで、相続財産を超えた部分の債務の弁済義務を負わなくて済むようになる(民法第922・925条)。
B 限定承認によって、マンションの所有権を相続し、ここに継続居住することが最大限可能になる(民法第896、900、925条〜937条)。
C 後に新たに判明した借金についての取立て等に対する不安については、民事・刑事の側面から適切に対応する。
・利息制限法による制限超過利息の支払い拒否
・消滅時効の主張
・不法な取立てについての弁護士代理
・刑事的不法の抑止 など
3 いずれにせよ、早期に法律専門家(弁護士・司法書士)への相談・依頼が必要な案件であると考えます。
674 :
無責任な名無しさん:2006/01/18(水) 15:27:41 ID:YqHtbRj8
>>659 >弟の妻がすぐに用意できるお金=1100万
=唯一解約してなかった保険から降りるお金
これもいかに形成されたかにより、相当部分が相続財産に
含まれることになります。
675 :
無責任な名無しさん:2006/01/18(水) 15:45:41 ID:YqHtbRj8
>>666 >家族で業者以外の借金を200万以上返したので
家族とは、具体的に誰ですか?
676 :
無責任な名無しさん:2006/01/18(水) 16:04:03 ID:YqHtbRj8
>>666 >家族で業者以外の借金を200万以上返したので
家族とは、具体的に誰ですか?
@弟さんの家族が支払った。
A妻の家族が支払った。
いずれにせよ、第三者弁済として、「業者以外の借金」につて、家族が代位し、
相続財産に対する債権者となります(民法474条、499条)。
これは、「相続人が相続財産を処分した」にはあたらないので、法定単純承認は
成立しません(921条1号)。したがって、まだ、放棄・限定承認ができます。
*余計な事をする前に、弁護士に相談すべきです。
677 :
無責任な名無しさん:2006/01/18(水) 16:35:32 ID:YqHtbRj8
>>657 >住宅ローンが1300万
>保証人あり。
1 住宅ローン債務の債務者が弟さんと仮定。
妻と子がこの債務を共同相続します。
弟さんの死亡により期限の利益が喪失するとの約款がなければ、このローン債務
を粛々と履行し続ければ債務不履行とはなりませんから、すぐに保証人が保証債務を履行
する必要もないわけで、保証人は求償権を妻子に対して取得することもなければ、
抵当権者である(であろう)金融機関がこれを実行することはできない。
単純承認・限定承認・放棄をなすまでは、とりあえず法定の共同相続の効力が生じていますので、
マンションの所有権は妻子の共有状態となります。
このような前提をとるとき、まだ、妻子は保証人に居住継続を懇願するなどは必要ないことです。
(自分たちの所有するマンションに住んでいるだけですから)。
何しろ、上記記載では、現状での債権債務関係が完全に明らかとは到底いえません。
そのようなところでは、相続財産の確定もできないし、また、共同相続人である
妻と子の協議の前提も整っていませんから。
以上、簡略して書きましたが、法定単純承認となるような事態になる前に、
弁護士に相談することをお勧めします。
679 :
無責任な名無しさん:2006/01/18(水) 20:00:45 ID:NC4fYsOS
みなさん、お返事ありがとうございます。
私は亡くなった弟の兄です。
>家族とは、具体的に誰ですか?
私と妹です。
>*余計な事をする前に、弁護士に相談すべきです。
金銭的余裕があれば、私も弟の妻にそのようにアドバイスします。
しかし、弟の妻には、貯金が全くありません。当面の生活費として、香典代全額100万円を渡しました。
簡単な手続きであるのならば、自分達でやりたいのであります。例えば破産を弁護士に依頼すると20-30万必要らしいですが、
自分でやれば数万円とのこと。それと同じ感覚で考えています。信用情報機関の債務調査も終わりました。+資産についてもは弟の妻に
何度もないのか確認しましたが全くないとのこと。私や妹、親が恐れているのは、相続後に闇金や危ない人が
「弟に金かしていたんだけど!」と家に来ることです。だから、相続放棄をしてほしいのですが、奥さんは現住居のマンションに住みたいと
いう。(奥さんというよりは、子供の願いです)私たち兄弟、親は出来る限り、弟の妻の希望する方向で話をまとめたいのです。
>債権債務関係
再掲載
マイ弟(死亡)ー妻 子供2人(幼稚園児)
二人が
弟名義でマンション購入
実勢価格2100万
ローン残債1300万
生命保険=1000万ポッキリ
団信解約済
保証人=親戚の叔父
サラ金へ5社2に債務200万。
契約1年以上の所が最低2社はあるので団信(サラ金)が適用され、サラ金債務そのもの1は00−140万に減ると予想してます。
単純相続する場合、サラ金債務の支払いはしょうがないとして、弟の妻は現在無職ですが、公庫から支払い能力がないから売却しろとか
言われませんかね?
>>679 弁護士に具体的な事件を依頼すると30万以上かかるが,
単に相談するだけなら1時間1万円から。
あなたの場合は,事実関係がはっきりしないので,まずは関係書類一式を持って
相続するのがいいのか,放棄するのがいいのかを相談した方がいい。
基本的に放棄したらマンションに住み続けることはできない。
ここまでの情報だけで判断するなら,プラスの財産>マイナスの財産っぽいので
放棄しない方がいいと思う。
>>679 プラスの財産 2100万円+1000万円
マイナスの財産 1300万+200万(140万)
3100万と1500万で600万のプラス
ちなみに生命保険の受取人名義はどうなっていた?
682 :
無責任な名無しさん:2006/01/19(木) 00:36:46 ID:LIKCzJS0
税務会計板から誘導されてきました。どなたかご教示願います。
現在住んでいる家の底地なのですが、私の母と叔父の共有名義になってます。もともとは
私の父と叔父の共有でしたが、父が亡くなり母が相続しました。叔父は所謂知的障害者で
補助開始の審判を受け、開始決定も受けています。長男である父と私の母が面倒を見てき
たのですが、父が亡くなり今は母と私が面倒を見ています。ちなみに補助人は母が選任さ
れました。
叔父もいい年ですので、亡くなった時に相続の問題がおきるとやっかいなので、生前ある
いは叔父が亡くなった時に共有名義の土地を叔父から母へ移せるようにしておきたいので
すが、何かより良い方法はありますでしょうか?
私なりに考えました問題点は
@被補助人の居住用不動産を補助人である母へ名義を変えるのは、裁判所で許可がおりない?
あるいは補助監督人の選任が必要?
A贈与税の問題
贈与・負担付贈与・売買・死因贈与・公正証書遺言で叔父の法定相続人である私への遺贈等々
色々考えてます。実現可能性・税金対策の2点からどのやり方がベターでしょうか?
683 :
無責任な名無しさん:2006/01/19(木) 00:42:45 ID:5A1Zw/z0
>>682 >@被補助人の居住用不動産を補助人である母へ名義を変えるのは、裁判所で許可がおりない?
おりないでしょうね。
それ相応の代価を払って買い取るならば出来るんじゃないかな?
叔父が亡くなったときは相続人が他にいないのならば、
特別縁故者として相続すれば宜しい。
>>682 補助人が本人の財産の贈与を受けるのは利益相反。
叔父に相続人がいないなら、相続が一番お金がかからないでしょうね
685 :
無責任な名無しさん:2006/01/19(木) 01:28:35 ID:ArdEZT34
質問させて下さい。
父が子連れの女性(現義母)と再婚し、
現在、亡くなった祖父母(父方)の家に両親が住んでいるのですが、
父が先に他界した場合、
祖父母の土地は義母では無く、直接私が相続できるでしょうか?
すみませんが、教えて下さい。
>>685 今現在祖父母はなくなっているんだよね?
ならばその家は今誰のもの?
父のものならば、あなたと再婚相手が相続します。
688 :
無責任な名無しさん:2006/01/19(木) 01:58:32 ID:ArdEZT34
>>686 義理の兄弟もいるので、家(土地)を売って等分に分けるんだろうな。
幼少のころに住んでた家なので、お金はいらないがせめて土地だけは
と思っていたのですが、考えが甘かったようです。
深夜にありがとうございました。
689 :
無責任な名無しさん:2006/01/19(木) 06:02:09 ID:4TWMSrpe
>>688 父親にきちんと話して遺書を書いてもらえばいいのに。
690 :
無責任な名無しさん:2006/01/19(木) 08:37:41 ID:X5zOLdsd
>>679 まず、亡くなった弟様のご冥福をお祈りいたします。
残されたお子様のことを考え、今一度レスいたします。
1(1) 681さんの計算を下に概観してみます。
>プラスの財産 2100万円+1000万円
>マイナスの財産 1300万+200万(140万)
>3100万と1500万で600万のプラス
以上からは一応、相続「放棄」をする経済的合理性はなくなります。
(2) それでは、「単純承認」がいいかというと、新たに弟に借金(債務)があったこ
とが発覚したとき、その弁済の義務を負うことになり、これが、プラスの財産で
間に合うのかが不安です。
(3) そこで、有用なのが「限定承認」という制度です。限定承認とは、簡単にいう
と、相続財産が終局的にプラスならばそれは相続し、終局的にマイナスになる
のならば相続しない。とする制度です。
この方法によれば、相続人(妻・子)が被相続人(弟)の残した財産(相続財
産)で支払いきれない借金まで弁済義務を負わないですみます。
*1 「3ヶ月」のタイムリミット(民法915条・921条)
*2 相続財産目録の作成(法924条)
*3 家庭裁判所への申述( 〃 )
*4 相続債権者への公告(法927条)
2 前回から、弁護士に相談すべきとしてきたのは、1(3)*2の相続財産の確定・目録
の作成は素人では無理かと考えるからです。また、サラ金からの借金分への対応
も弁護士を通じた整理・弁済が確実だと考えます(680さんのレス参照してくだ
さい)。さらに、マンションの名義変更で相当の費用はかかります。
新たに弟に借金(債務)があったことが発覚したときのことが心配なのは、よくわ
かります。限定承認の手続きをしっかりとったうえで、債務(借金)の存在を慎重に
確認した対応が必要です。 *673をもう一度参照してください。
>>688 義理の兄弟は、父の養子になってなければ相続権はない。
692 :
無責任な名無しさん:2006/01/19(木) 13:52:47 ID:/TVbSmDv
>プラスの財産 2100万円+1000万円
ローン返済中のマンションも+財産として計算するのですか。
知りませんでした。
>ちなみに生命保険の受取人名義はどうなっていた?
弟の妻です。
>限定承認
この手続きの存在はしっていましたが、財産は負の財産ばかりと私が決め付けていたので、
全く考えていませんでした。ローン返済中でも+の財産となれば、確かに放棄は得策ではないですね。
費用がいくらぐらいになるのか分りませんが、安心料と考え、弟の妻にこの
方法を勧めてみます。話に進展があれば、ここで報告させていただきます。
素早いレスありがとうございました。
>>692 ちなみに,マンションに住むことをあきらめれば
相続放棄+生命保険のみ受け取りで
1000万円のプラスだよ。
今後のマンションのローンが払うあてがないなら
それも検討してね。
694 :
無責任な名無しさん:2006/01/19(木) 16:01:25 ID:wZQKK6ia
>今後のマンションのローンが払うあてがないなら
>それも検討してね。
正社員で働ける所を探してみるそうです。
どうしてもマンションは手放したくないみたいです。
私の「今後の債務発覚はかんべんしておくれ」似ているかもしれません。(苦笑)
>>693 保証人である叔父さんはどうなりますか?
696 :
688:2006/01/19(木) 16:51:40 ID:1rQCEG1q
>>689 書いてもらいたいですが、そんなことは義母が許さないです。
>>691 義理の兄弟は父の養子になっています。
>>695 無職の妻(と子供)が相続したのだから,
資力に不安を感じて,保証人(たぶん連帯保証人)に請求が行くかもね。
ちなみに,放棄したら100%請求が行く。
先月父が急に亡くなりました
父の借金が数千万単位だった為、相続放棄したのですが・・・・
祖父名義の電話加入権を使っていますが問題ないのでしょうか?
NTTに聞いたら、私名義にしても大丈夫だと言われましたが・・・・
あと父の衣服や時計などは処分してもOKですか?
それと、借地上に父か祖父名義のプレハブが建っていますが今にも倒壊しそうです
もし倒壊して周りに被害を及ぼした場合、責任は誰が取るのでしょうか・・・・
相続放棄が決定しても管理責任を問われてしまうのでしょうか?
家族全員で相続放棄しましたが、残りの相続人である父の甥
と連絡が取れないのです(生きているか、何処に済んでかも判りません)
この場合、プレハブは誰のものになるのでしょうか?
かなり面倒な問題ですが、アドバイス宜しくお願いします
700 :
無責任な名無しさん:2006/01/19(木) 18:37:58 ID:5A1Zw/z0
>>698,699
>祖父名義の電話加入権を使っていますが問題ないのでしょうか?
管財人に聞いてください。
>相続放棄が決定しても管理責任を問われてしまうのでしょうか?
問われません。
>この場合、プレハブは誰のものになるのでしょうか?
今のところ宙に浮いているね。
法定相続人が1人しかいない場合は、一般的に遺産分割協議書の作成は必要ない?
702 :
無責任な名無しさん:2006/01/19(木) 20:51:39 ID:RFamm+EN
>>701 通常は必要ないでしょ。
数次相続が発生してるときに一発でやる場合は必要になるでしょうけど
Q.現金で貸した金の返済の一部を、義息子が為替で送ってきました。
こちらが金を貸した証拠は何も無く、もし私が為替を受け取ると、息子が私に
仕送りしたことになってしまうのですか?困った時だけこちらを利用する息子なので
相続の時に備えてそれなりの書き残しをしていますが、為替のような証拠を持たれると
のちのち面倒になりそうです。受け取り拒否をしても、私に送金した事実は消せません。
どうしたらよいでしょうか?
706 :
無責任な名無しさん:2006/01/20(金) 23:32:56 ID:6lBKNk2H
母と父が離婚し、私は父に引き取られました。
母はその後再婚し、その夫との間には子供はいません。
私は母と25年ぶりに再会し、行き来をしていました。
母の再婚相手も私を可愛がってくれました。
しかし先日、母が亡くなりました。
遺産相続が発生し、母の再婚相手からは100万円もらったのですが…。
母方の親族から、生前母は私に遺産を渡したいと言っていたと聞きました。
実際母の貯金は1億ほどあったそうです。
その話しを母の再婚相手にしたところ、母名義の貯金でも実際は二人が働いて貯めたお金だから…とうやむやにされました。
遺言書もないので、私は泣き寝入りでしょうか…。
707 :
無責任な名無しさん:2006/01/20(金) 23:36:05 ID:2pk5OwyO
>>706 >遺言書もないので、私は泣き寝入りでしょうか…。
普通に調停なりすれば良いでしょう。
つーか、貯金はあなたの実印が無いとおろせないはず。
>>706 弁護士に依頼して再婚相手を相手にして裁判所に対して遺産分割の調停を申し立てましょう
709 :
無責任な名無しさん:2006/01/21(土) 00:14:28 ID:z6KIpaHF
飲酒上とはいえ、はっきりとした後遺症が残っている骨折をさせられた実父、
20年間、こちらの連絡にも応じず知らぬ間に再婚してた実母、兄弟は海外永住
でこちらが長子なら、年寄り二人の後始末は全てこちらにかかって来るのでしょうか
(福祉担当の役所関係の方から見て)。権利は兄弟平等で、義務は一人。今までされた
ことを思うと、あまりにも不公平ですが、法的にはどうにもなりませんよね?
>>706 5千万円は相続する権利があるのに100万円でうやむやにしようとは・・。
712 :
709:2006/01/21(土) 00:48:25 ID:z6KIpaHF
本題を忘れてました。親のほうが私より長生きした場合、一銭も渡したくありません。
相続人から二人を排除したいのですが、父親のしたことは傷害罪(5年じゃ、もう時効?)
として訴えなくてはならないのですか?母親は音信不通位ではどうしようもないのでしょうか?
本には具体的な例はありません。よろしくお願いします。
713 :
709:2006/01/21(土) 00:52:10 ID:z6KIpaHF
排除→廃除
714 :
無責任な名無しさん:2006/01/21(土) 00:55:41 ID:w/AZnMDV
716 :
709:2006/01/21(土) 01:20:30 ID:z6KIpaHF
不妊小梨で死別。養子の宛てもありません。親は二人ともちゃっかり遺留分を請求してくるタイプです。
>>716 ならば生前にあなたが使い切るとか、生前にちょこちょこいろんなところに
寄付していって、財産の行方を追えないようにするとか。
718 :
706:2006/01/21(土) 10:41:34 ID:c6LnoiHt
>>707 それが母が亡くなりパニック状態の私は、言われるままに実印を押してしまったのですorz
>>708 私の子供を孫の様に可愛がってくれてるので、私がそんなことをしたら子供から引き裂いてしまうみたいで…。
>>710 人間、お金が絡むと本当に人格って変わりますね。
私が出てきたせいで、仲が良かった母の再婚相手と母方の親戚が険悪な関係になったみたいで…。
いろいろ考えると鬱になりそうです。
>>718 遺産分割協議書に判子を押してるんじゃないの?
判子代で100万円もらったってことでしょ
それなら今さらどうこういっても遅いかもね
お金で人格が変わってるのはむしろあなたのほうでしょw
720 :
無責任な名無しさん:2006/01/21(土) 11:13:01 ID:F1z1pyrd
>>718 >それが母が亡くなりパニック状態の私は、言われるままに実印を押してしまったのですorz
ハンコは良く考えてから押してください。
良い勉強になりましたね。
722 :
無責任な名無しさん:2006/01/21(土) 14:43:59 ID:vYRDWocg
みなさん、お知恵を拝借ください。
遺産問題で今、家裁調停中なんですが調停員に
「同居していた間に世話した金額を出せ」
と言われました。これって言うのはどうやって出せばいいのでしょうか?
いちいちいくら使ったとか、書き留めてないのでどうやって出せばいいのか
よく分からなくて。
よろしくおねがいします。
723 :
無責任な名無しさん:2006/01/21(土) 18:24:01 ID:F1z1pyrd
>>722 どういう状況か解りません。
誰がどういう状況で同居して、
誰を世話してどういう状況を争っているの?
724 :
無責任な名無しさん:2006/01/22(日) 09:23:36 ID:NUmAUwZb
皆さんのお知恵をお貸しください。
どのように書けばいいのかわからないので、
私の知っている事実を羅列したいと思います。
我が家の家族構成は、父母私弟の4人。約1年前(2004年末)に父が死にました。
父はもう10年以上前から外に女を作ってそこで暮らしており、家には帰ってこないし、
家に金も入れていない状態でした。必要な金は父の実家の援助や、母の稼ぎでなんとかしていたようです。
父は亡くなる3年ほど前から通院入院を繰り返し、その費用を父の実家から出してもらっていたにも関わらず
そのお金を使い込み、病院には払っていなかったようです。(2〜300万。死亡後に病院からの請求で発覚しました。)
更に父には借金がありました。(500万程度)
プラスの遺産としては私の実家(父の家)がありますが、金額になおしても300万程でしょうか。
諸々の事情により私と母は遺産相続を破棄し、弟が実家を継ぐ形になり、父の借金を返しました。
父の実家から出た病院代は身内ということもあり、いまのところウヤムヤになっている感じです。
父が入院している間は、外の女が世話をしていたようです。
で、先日ですが、弟の所に外の女以下のような内容の手紙が来たそうです。
・入院の世話をしていた間の世話賃というか、人件費が欲しい。
・内縁の妻なのだから財産分与してほしい。
この場合、どのような対応をすればよいのでしょうか?
当然私としては、人の家庭をぶち壊しておいて、何言ってんだ!という気持ちでいっぱいですし、
交渉役になる弟も、そんな金は出したくない。
という状況なのですが、この場合、金を払わなければならないのでしょうか?
725 :
無責任な名無しさん:2006/01/22(日) 11:45:51 ID:jyTMEyfR
>>724 >・入院の世話をしていた間の世話賃というか、人件費が欲しい。
女がボランティアでしていた事なので支払う必要性がありません。
>・内縁の妻なのだから財産分与してほしい。
父の財産はマイナスです。
更に内縁の妻に相続権はありません。
>金を払わなければならないのでしょうか?
という事で無いです。
726 :
無責任な名無しさん:2006/01/22(日) 11:58:26 ID:erXoY5A/
心配なら、あるいは、勉強のため念のためにも、一度、市役所や県庁でやってる行政の
無料法律相談に行ってみたりした方が良いですよ。
727 :
無責任な名無しさん:2006/01/22(日) 12:08:21 ID:XMlxTmG5
>>724 たしかに内縁の妻にも財産分与の請求権は認められるが文面を見る限り財産が
あるようにはみえない。
「あなたのほうで財産分与の調停でもして下さい」とでも言っておけば?
728 :
無責任な名無しさん:2006/01/22(日) 12:15:54 ID:XMlxTmG5
亡くなられたのですね。じゃ相続か。ごめん間違えた。
729 :
724:2006/01/22(日) 22:12:59 ID:NUmAUwZb
アドバイスありがとうございます。
追加で質問なのですが、
・財産放棄をしていない内縁の妻にはマイナスの財産を支払う義務はないのでしょうか?
・父が既婚と知っていて付き合い、家庭をむちゃくちゃにした事にたいする
責任を果たさせることは出来ないのでしょうか?
別にその女から金を取ろうというのではなく、今後関わりを持ちたくないので
牽制的な意味でそういう話もしてみたいのですが、いかがでしょうか?
度々の質問、申し訳ありませんがお教えください。
730 :
無責任な名無しさん:2006/01/22(日) 22:33:49 ID:jyTMEyfR
>>729 >・財産放棄をしていない内縁の妻にはマイナスの財産を支払う義務はないのでしょうか?
相続権が無いので無いです。
>・父が既婚と知っていて付き合い、家庭をむちゃくちゃにした事にたいする
母は慰謝料を請求することが出来ます。
731 :
おかしな名無し:2006/01/22(日) 23:06:20 ID:QvICoXJ6
プラスの相続をする=マイナスの相続も受け入れる
といふ図式が法的にぁあるのでぁ?
プラスの財産だけ相続して負債の相続をしないといふのは無理だったかとww
皆さんのお知恵をお貸しください。
|
父---母 --------
| | |
----- 養母---養父 A男
| | |
私 姉 ⇒ 姉 --- 夫(失踪)
私の父母、養父母はすでに亡くなっています。
私の姉は小さいころ養子に出ていました。
養父母はすでに亡くなっており、そのさい姉は財産を相続していました。
姉の夫は10年前に別の女と子供を作って失踪しており、姉の子供はいません。
先日姉が亡くなり、A男が姉が相続していた養父の財産分の権利を主張しました。
姉とA男はほとんど交流がありませんでした。
・私かA男は姉の相続人でしょうか。
・姉の夫を探し出す必要があるのでしょうか。
説明下手でわかりにくく申し訳ありません。
お答え、よろしくお願いします。
734 :
無責任な名無しさん:2006/01/23(月) 11:58:22 ID:S0ewN1fX
>>733 >・私かA男は姉の相続人でしょうか。
私は第3順位で相続人です。
叔父A男は相続人ではありません。
>・姉の夫を探し出す必要があるのでしょうか。
これは正式に離婚しましたか?
離婚していないのであれば失踪した夫が相続人です。
735 :
無責任な名無しさん:2006/01/23(月) 15:13:47 ID:ltdA0CGI
義父名義の土地について相談したいと思います。
義父名義の土地を孫名義に変えると言ってます。
節税対策の為の事だと思いますが、義父が大嫌いで、相続させたくありません。
義父にはまだ妻がおり、子供は三人います。
子供は上二人が先妻の子で、先妻は亡くなっております。
一番上の兄が婿養子にでており、次の姉は嫁に出ています。というわけで、一番下の主人が跡取りということになっております。
その主人と私の子(現在三歳)に、義父は土地を相続させたいようですが、私としては放棄したいのです。
嫁である私は口を出せないのでしょうか?義父が相続させたいといったら出来るものなのですか?
放棄する方法があれば、教えて頂けないでしょうか?
>>735 借金でも振ってきそうなのか?
いくら親だからといって、勝手に相続の権利を不当に害していいわけがない。
>>735 その土地に借金がついているならともかく、
そうでないなら難しい。
まずは夫と話し合ってみれば?
738 :
無責任な名無しさん:2006/01/23(月) 16:47:12 ID:2qOeT16t
736・737 レスありがとうございます。
借金はないのですが、土地が農地で近くに老人施設があったりして、宅地申請がなかなかおりない様な土地なんです。
私としては相続税や税金を払ってさらに土地の世話をしていく価値がないように思えるものですから・・・
義父から孫への相続は権利があるわけですね・・・養子にはなってませんが・・・
>>738 それこそ夫と話し合って決める事。
あなたにとって養父は他人でも子供にとっては血の繋がった親族だぞ。
740 :
無責任な名無しさん:2006/01/23(月) 18:26:12 ID:8dUEngL/
お願いします。
こんな事を言うのは縁起が悪いですが、もしも家族全員が不慮の事故で亡くなったと考えて、相続権が誰に行くのかが知りたく、カキコさせて頂きました。宜しくお願いします。
私達家族は、旦那・私・子(4才)の3人家族です。姓は、旦那の母方の名前になってます。
私には両親がいて、旦那には母親がいます。父親がいましたが、離婚をして別姓になっています。
@子→私→「旦那」
A旦那→子→「私」
B旦那→私→「子」と順番に亡くなった場合ですが、相続権(保険金等)が最終的に誰に行くのか、教えて頂けると嬉しいです。長文になりすみませんが、宜しくお願いします。
ちなみに、保険金の受取りはそれぞれ、旦那→私、私→旦那、子→旦那になっています。
>>740 1)
子の財産は私、旦那へ 1/2ずつ
私の財産は 旦那 2/3 私の両親各1/6
旦那の財産は 旦那の両親が各1/2ずつ(離婚していても関係ない)
が順番に実行される。
2)3)は簡単で、一つ手前の段階で私あるいは子に全部の財産が行く。
それを
2) 私の両親が各1/2ずつ相続
3)子の祖父母が各1/4ずつ相続。
742 :
740:2006/01/23(月) 19:05:44 ID:8dUEngL/
>>741さん、ご返答を頂きどうも有難うございます。
もしも、旦那の両親(旦那の兄妹も含めて)に相続権がいかないようにするには、無理な事でしょうか?
旦那の両親は、パチンコが好きなので、保険金をギャンブルや愛人(姑が)との遊びに使われると、とても嫌なもので。
743 :
?:2006/01/23(月) 19:17:25 ID:pT8E1/aR
>>740 「私」に父母兄弟がいない
「私」は旦那の父母の養子でない
と仮定すると、
@妻も子もいない旦那の死→旦那の父母(離婚・姓は不問)
A旦那も子もいない妻の死→国庫
B配偶者も子も父母も兄弟もいない子の死→国庫
でいいのかな?
>>742 「旦那」がそれをのぞむなら遺言書を書くことで、0には
できないが、相続を半分の遺留分まで減らすことはできる。
745 :
?:2006/01/23(月) 19:21:46 ID:pT8E1/aR
>>741 父母(配偶者・子・兄弟)のいない子の遺産は祖父母が相続するんですか?
>>745 第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人
となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
747 :
無責任な名無しさん:2006/01/23(月) 19:35:26 ID:1AqZg9qW
>>741 AB同じ
@については、子の受取人が旦那
子の財産全部が旦那の両親に1/2・1/2とならない?
748 :
741:2006/01/23(月) 19:51:46 ID:zRZjmrR3
>>747 その通りですね。
子の保険金については旦那が受け取るから
最終的に旦那の両親1/2ずつになりますね。
保険金と財産は別に考えなければなくて、
子の保険金 旦那の両親各1/2
子の財産 私の両親各1/12、旦那の両親 各5/12
私の保険金 旦那の両親各1/2
私の財産 私の両親 各1/6 旦那の両親 各1/3
旦那の保険金・財産 旦那の両親 各1/2
ということですね。
だから
>>742へのもう一つの答えは
保険金の受取人を変更することですね。
749 :
742:2006/01/23(月) 20:04:03 ID:8dUEngL/
皆さん、どうも有難うございます。
>>741さん、保険金の受取り人は、私の親にしたら大丈夫なのでしょうか?旦那、私、子と共に。そうであれば、受取人変更をしたいと思います。
ちなみに、財産はあまり有りません。
750 :
724:2006/01/23(月) 20:30:16 ID:jRzabqXB
返事が遅くなり、申し訳ありませんでした。
皆さんからのアドバイス、大変役に立ちました。
ありがとうございました。
751 :
733:2006/01/23(月) 21:15:17 ID:eELqEQNK
>734
回答ありがとうございます。
>これは正式に離婚しましたか?
>離婚していないのであれば失踪した夫が相続人です。
離婚はしていません。
音信不通で居場所が分からないのですが、探し出して相続させなければいけないのでしょうか。
752 :
無責任な名無しさん:2006/01/23(月) 22:30:11 ID:XFU/XL5d
私の親戚の遺産相続で相談お願いします。
親戚のおばあさん(おじいさんは10年程前に先立たれていてその時は全財産おばあさんが相続しました)が亡くなりまして
そのさいに公正証書で全財産を独り身で一緒に暮らしていた次女に遺したいと遺書を残しました。
おばあさんには長男とその下に長女、次女がいます。
長女と次女はおばあさんとも仲がよく次女とおばあさんの住む家にもよく出入りしていました、しかし長男は近くに住んでい
ながらひ孫が産まれたことすら教えないほど疎遠で昔は暴力を振るうこともあったそうです。
なのでおばあさんは長男はマンションを買うときもまとまったお金を援助したし、長女にもいろいろと援助はしてきた、ならば
自分の面倒を見続けて婚期を逃したあてのない末娘に財産は全て遺したいと思ったそうです。
しかし長女は納得しましたが長男が慰留分の6分の1を請求して通告してきました、そこで弁護士に相談に行ったところその
弁護士が少額の資産ならばともかく数億円の資産では慰留分の支払いはまず免れない、と言いました。
それで質問なのですがとのようなケースではこの弁護士の言うように慰留分の支払いは免れないと思うしかないのでしょう
か?それとも他の弁護士にあたったほうがいいのでしょうか?
>>752 遺留分の支払は免れません。他の弁護士をあたっても、ほぼ間違いなく、同じことを言われます。
755 :
752:2006/01/24(火) 01:27:23 ID:ow/5N0XN
>>753 754
やはり免れませんか、一番資産価値があるのが住んでいた土地で思っていたよりも貯金が少なかったので
いろいろ大変だと思いますがじっくり弁護士と相談して取り組むように言います、どうもありがとう。
>754
ありがとうございました
757 :
無責任な名無しさん:2006/01/24(火) 20:11:37 ID:xdMAQZSh
お願いします。
私が死んだ場合について教えてください。
父母は死去。兄弟なし。未婚。子供なし。
生きている親戚は、父方の祖母と母方の祖母です。
祖母たちが相続するのでしょうか?
758 :
無責任な名無しさん:2006/01/24(火) 20:18:41 ID:L0Dd3NtZ
>>757 特別縁故者が祖母になるか?
国庫に帰属・・・
後10年もするとあなたのような人いっぱい出てくるんでしょうね
>>758 早速の回答、ありがとうございます。
この場合、民法第889条第1項の適用があれば良いのですが・・・。
760 :
無責任な名無しさん:2006/01/24(火) 20:40:11 ID:TfG4Kt8+
>>759 適用あるでしょ。
わざわざ尊属とか親等が近いほうとかあるのは、祖父母の
相続を予定してることだから。
>>761 民法を読んだことが無いだけでしょ。
2ちゃんねるなんだから、誰だって発言できるよ。
>>761 このスレの回答の半分以上はデタラメだよ。
厨房多いし。
信じると痛い目に遭うよ。
764 :
無責任な名無しさん:2006/01/24(火) 21:13:27 ID:r03XePPh
>>761 あなたより祖母が早く亡くなったらと言うこではないですか。
765 :
757:2006/01/24(火) 21:45:08 ID:xdMAQZSh
>>764 え?祖母が先に死ぬと私への相続はないのですか?
祖母たちが先に死んだら、あなたを祖母たちは相続できないわな。
そこであなたが死んだら、相続人なしで国庫だけど。
祖母たちの財産は、あなたが相続できますよ。
767 :
無責任な名無しさん:2006/01/25(水) 20:33:17 ID:LnXRKSBA
お願いします。
父、姉、私の3人家族でした。
この度、父が逝去しました。
父は、自らの死を原因とする生命保険に入っておりました。
受取人は姉で、保険料は父が支払っていました。
父は、この保険金以外、遺言も財産も残しませんでした。
ここで質問です。
私は何も相続できないのでしょうか?
姉が受け取る保険金の半分は、私が受け取る権利があるような
気がしてならないのです。
>>767 生命保険は相続財産ではない。
よって、君には受け取る権利はない。
このスレに何度も出てきている話だ。
スレを熟読して。
769 :
無責任な名無しさん:2006/01/25(水) 20:37:51 ID:PMz0C8i7
>>767 父の財産が生命保険だけならば基本的にそうなるね。
>>767 受取人が姉になっていたなら、あなたは相続できない
771 :
無責任な名無しさん:2006/01/25(水) 23:46:12 ID:A7sQh67L
遺言で、生保の受け取りを指定したり、分割する様に指示できましたっけ?
772 :
無責任な名無しさん:2006/01/25(水) 23:55:00 ID:PMz0C8i7
お願いします。
私の母(故人)の姉が亡くなりましたが、彼女はご主人が亡くなっており子どもも居なかったため
私も相続人の1人になりましたが、分配方法でもめており話がまとまりません。
ただし文句を言ったり、注文をつけてきたりするのが相続人である伯父、伯母ではなくその子ども達です。
話し合いの場には委任状を持参してきていますが、もし仮に調停などになった場合そういう代理人という者が認められる物なんでしょうか?
伯父や伯母は高齢ではありますが、動けないとかボケているわけではありません。
どなたかよろしくお願いします。m( _ _ )m
774 :
にせ弁護士:2006/01/26(木) 00:06:22 ID:KETKv9Uq
>>773 原則として認められません。
しかし、調停は、
民事訴訟ほど厳格に運用されているわけではないので、
事実上の代理人として入室、意見陳述が許される場合があります。
775 :
無責任な名無しさん:2006/01/26(木) 00:06:27 ID:CLN7PIcA
776 :
773:2006/01/26(木) 00:32:57 ID:M0V3JeZO
ありがとうございます。m( _ _ )m
少しホッとしました。調停で頑張ってみます。
777 :
無責任な名無しさん:2006/01/26(木) 09:53:07 ID:aJjyQKoJ
777
相続が開始になりました
相続関係者が諸々の事情で煩雑で有ろうと思われます
先ずは相続人を確認したいので戸籍を調べたいんですが
初歩的な事からのアドバイス、お願い致します m(__)m
779 :
無責任な名無しさん:2006/01/26(木) 21:18:42 ID:CLN7PIcA
十数年前に父と母が離婚し、協議の末私の親権は母が持つこととなりました。
しかし母は生来の精神的な病(現在は病院に入院中)を持ち、通常の常識内
での会話が難しく、数年ほど頑張りましたけど、とうとう我慢しかね家を出、
私は十年以上前より父と一緒に同居しています。
さて、ここからが問題です。
五年前に父が再婚しました。驚くことに中国人でした。
さらに三年前に父が再婚相手の中国人の息子を養子縁組で籍に入れてしまいました。
つい先々月、父が亡くなり遺産の相続となりました。
債務状況調査の末、父は多額の借金を抱えていた事が判明し、弁済のために家
を売らなくてはならなくなりました。
しかし、事情を見かねた資産家の父の兄である伯父が、競売にかけられ叩かれた
価格で買われる前に、一般適正価格で家を購入し、そのうえ借家として適正以下の家賃
を払うことで今後も住み続けられるという非常に有り難い申し出をしてくれました。
しかし中国人はそうは問屋が卸さないようです。
伯父の破格の条件をいぶかしみ、その条件は考えさせてもらいたいから後日返事を
と言い出したのです。数日考えるだけでも伯父に対する失礼に当たります。
しかも来月の中旬には競売に入ってしまう切迫した状況なのにです。
当然、争論になりました。どうも奴らは日本人を信用してないようです。
話し合いの場で、私と伯父が話してる内容は向こうには筒抜けなのに、中国人同士
の会話はほとんど通訳もしてくれません。まるでお話にならないですね。
昨日、中国人どもが伯父に家の売却の可否についての電話をしました。
驚いたことに、自分たちはよくわからないから今後は弁護士を通してくれと叔父
に言ったそうです。伯父からそのことを聞かされ、未だに怒りで体の震えが収ま
りません。伯父も、こんなことされてまで買う義理はないと憤慨しています。
もう、どうすればよいかわかりません。よろしくお願いします。
781 :
無責任な名無しさん:2006/01/27(金) 03:56:02 ID:TYTtDFLe
>>780 >もう、どうすればよいかわかりません。よろしくお願いします。
叔父の申し出を断って、相続放棄すればいいじゃない。
>>781 その報を聞き、即伯父の家へ行き、玄関先で土下座で説得をし話留を保してもらって
いる状況です。なんとかこちらの実費で不動産鑑定士を通して家の評価額を出して
もらおうという状況にこぎ着けました。
何でも競売で買いたたかれそうな額と一般評価額は、推定2000万円ほどの開きがあるそうです。
何とか中国人どもにこの話がどれだけ得かと説得してるのですが、愚かな中国人ども
は話に乗り気ではありません。自分がどれだけ金を集められるかで猜疑心の固まりになってるようです。
中国人どもが首をすんなり縦に振れば多額の遺産が入ってきます。
中国人どもが首をすんなり縦に振らなければ最悪、借金しか残らないと思います。
競売に入るギリギリまでがんばる気ではいます。
しかし一つ気になる点があります。相続放棄は即日有効になるものなのでしょうか?
それによってギリギリまで粘るかどうかが変わります。ご教授いただけたら幸いです。
>>782 お父さんが亡くなられたのが先々月だったらそっちも猶予ないですよ。
相続放棄の期限は亡くなられてから3ヶ月です。
相続放棄は即日有効、というか成立すればあなたという相続人はそもそも
存在しなかった、という扱いになります。
今後その義母達と上手くやっていけるとは思えませんので、相続放棄して
伯父さんには今回の事はなかった事にしてもらうのがベストと思われますが。
>>782 一番いいのは、相続放棄。
その後、配偶者やもう一人の相続人が相続放棄しなければ、競売になるんでしょ。
そうしたら、その伯父に、競売で買ってもらう。
そうすれば、伯父も出費が少なくて済むし、現状であればあなたの嫌っている
人たちと一緒に相続しないといけないから、借金ともども、一緒に払って
行く事になるが、あなただけ相続放棄してしまえば、あなたはその借金
と無関係になれるし。
>>782 多額の遺産の意味がいまいちよくわからないが、あなたが変なこだわりを
しなければ、相続放棄が一番儲かると思われ。
家の価格を5000万円としよう。すると競売時の価格は3000万円だね。
伯父の申し出を受けるかどうかで、マイナスとプラスが変わると
言うことなので、借金の額は4000万円だとしよう。
とすると、現在の相続分は、
配偶者:家の1/2(評価額換算2500万円、競売値換算1500万円)借金2000万円。
養子:家の1/4(評価額換算1250万円、競売値換算750万円)借金1000万円。
あなた:家の1/4家の1/4(評価額換算1250万円、競売値換算750万円)借金1000万円。
なので、伯父の申し出を受けても、得するのは、ほとんど中国人組。
親子合わせて、750万円の得。あなたは250万円。
あなたが相続放棄すると、
配偶者:家の1/2(競売値換算1500万円)借金2000万円。
養子:家の1/2(競売値換算1500万円)借金2000万円。
あなた:無し。
で、中国人組は、1000万円の借金。
あなたは、伯父に3000万円であなたの家を買ってもらい、そこに住めばいい。
浮いた2000万円の内、500万円でも贈与してもらっといた方が、よっぽど得。
>>785 計算ついでに。
あなたも、配偶者も養子も相続放棄した場合は、伯父に相続してもらう。
そうすれば、家も借金も全部伯父のもの。で、伯父が自分の資産から
借金を返済すれば、それで家は伯父のもの。
そこから、あなたが借家すれば、最初の話と同じ結果になる。
この場合も、家の評価額で借金が返せると言うあなたの話通りなら、
伯父は得する。
>>783、
>>784 ご教授、心より感謝します。
父が亡くなったのは昨年の11月27日です。そうすると、相続放棄の期限は2月27日
ということになりますね。
競売に入るのが2月10日。様子を見るのには十分だと思います。
ただ一点気になるのは、競売に入り売却となると相続をしたと見なされると聞きま
した。自分ではその真偽はわかりかねます。
父は祖母の土地を相続して、家を新築しました。伯父もそこで育ちました。
だから大損を承知で、競売で買いたたかれる前に不動産鑑定士を通して、適正価格
で購入してくれると言っていました。もちろん競売に参加することもできるのにです。
それと、なぜ相続に拘泥しているかといいますと、実は
>>367で一度似た文章で
書き込んでいますが、父に800万円ほど貸していました。遺産をその返済にあてたい
からなのです。
伯父にその事情を話したところ、今回の破格の話が持ち上がった次第です。
>>787 競売といってもなんの借金に対する競売かも書いてないし、
こんなところで1か月以上もかけて情報を小出しにしていったって
解決しないよ。専門家に相談したら?
>>787 あなたが相続放棄しても、あなたが貸したお金がなくなる訳ではない。
くだらない事に拘泥している内に、手遅れになるでしょう。
>>788氏に同意だな。
弁護士会の法律相談へ行って、その後、弁護士に依頼してください。
以上。
>>788 申し訳ありません、いま書いてる途中です。文章が長いので時間がかかっています。
>>787 その800万についてはほぼ回収は無理という回答が出ているではないか。
相手が亡くなっていて借用書も無いんじゃ、弁護士にじっくりやってもらわないと
一縷の望みすらない。
しかしそれにかける時間も無かろう、こんなところでお父さんが亡くなって
2ヶ月間もグズグズしているんだから。
何を長文書いているんだか知らないが、回答を聞く気が無いならカエレ。
最後に教えてやる。目先の小銭をケチると大損する。
わかったらさっさと弁護士のところへ行くんだな。
792 :
無責任な名無しさん:2006/01/27(金) 15:39:32 ID:Ic2YKFiU
>>790 書いている途中とかじゃなくて、最初に全部書け。
どうでもいい感情ばかり書き連ねてるから長くなる。
情報の小出しは嫌われるよ。さっさとリアル法律相談行くべき。
わかりました。場を荒らして申し訳ありませんでした。
弁護士と相談してこようかと思います。ありがとうございました。
相談スレだろう?なんだか偉そうだな、窮すれば弁護士のところへ行けか。
結局、書士くずれじゃ駄目だな。
あらら。その程度の頭では処理不能でしたね。
ちょっと聞いていいですか?
うちの父方の祖父がけっこうの土地持ちなんだけど
もしうちの父のほうが先に亡くなったら
孫に当たるおれにその祖父の土地の相続権はどうなるの
おれも少しはもらうことできますか?
父には兄弟が三人いて兄弟同士仲がわるい
あとわからないのが
うちの母にも父方の祖父の土地を相続するの権利があるのかないのか、
そこを教えてほしいです
相続税は、仮に相続する土地が一億円くらいの価値があるとすると
幾らくらいになりますか
よろしくお願いします
798 :
無責任な名無しさん:2006/01/28(土) 16:53:06 ID:IUnZhFEK
>>797泣くな
祖父W・父X・母Y・俺Z・父の兄弟A・B
Z・・・Xの代襲で相続権有り
Y・・・残念ながら無し
Wの配偶者は?
Zの兄弟は?
5000万円+1000万円×法定相続人・・・・借金を差し引き
ここまでだと相続税はゼロとなる。
799 :
無責任な名無しさん:2006/01/28(土) 17:04:22 ID:djB84ERE
>>797 >孫に当たるおれにその祖父の土地の相続権はどうなるの
父の分をあなたが相続します。
>うちの母にも父方の祖父の土地を相続するの権利があるのかないのか、
父が祖父より先に死亡した場合、無いとかんがえてください。
800 :
無責任な名無しさん:2006/01/28(土) 17:52:47 ID:0myyoz4i
詳しい方、専門の方に質問です。
父の姉の旦那さんが亡くなり、その姉に財産が引き継がれ
姉は痴呆症にかかりそうになり弁護士に財産分与の依頼をしました。
そして今現在はほぼボケてしまいホームヘルパーと二人で暮らしています。
私にも亡くなったら財産を分け与えるとの事でした。実際に弁護士事務所に
同席していたホームヘルパーさんは、私にも財産を与えるという書面を確認しています。
急に私の方でまとまったお金が必要になった為「生前分与」というものをして
もらいたいのですが、当人は完全にボケてしまい話しが出来ません。
このような場合はどのようにすれば良いのでしょうか?
もう亡くなるまで待つしかないものなんでしょうか?
よろしくお願いします。
801 :
無責任な名無しさん:2006/01/28(土) 17:55:23 ID:djB84ERE
>>800 >もう亡くなるまで待つしかないものなんでしょうか?
亡くなるまでは叔母の財産は叔母のものです。
そして現在痴呆が進んでいるとの事で無理でしょう。
802 :
無責任な名無しさん:2006/01/28(土) 21:35:16 ID:lUpgT2x3
その程度の話でしたらスレで相談しないで弁護士事務所へ行ってください。
すげー勘違い馬鹿キターーーーーーーーーー!!!!!!!!!
質問です。総相続が5000万以内なんですが、法定相続人以外がもらった場合は
相続税は掛るのでしょうか?
税金板へどぞー
>>806 サンクス
その際、遺書はなくても問題ないでしょうか?
809 :
無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 15:37:03 ID:4a9S7CUb
父が死んだので相続手続をしています
母はすでに離婚しているので相続人ではないと思うのですが
「相続関係説明図」に母を記載する必要があるのでしょうか?
もし必要なら、どのように記述すればよいのでしょうか
住所 ○○
死亡 ○○年月日
(被相続人)
父ちゃん
II---------------------------住所○○
出生○○年月日
(相続人)
漏れ
810 :
無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 15:40:25 ID:I/tRnasx
>>809 母が離婚しているならば入れる必要無いです。
811 :
無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 15:55:59 ID:qdz+qRGa
離婚を明記して記載すべきだろ
813 :
無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 21:26:18 ID:jLg2HRD0
住所○○
死亡○○年月日
(被相続人)
父ちゃん
II---------------------------住所○○
住所○○ 出生○○年月日
(○○年月日協議離婚) (相続人)
母ちゃん 漏れ
こうすればいいのでしょうか?
ネットではどこを探しても書いてありません
エロい人、教えて下さい
814 :
無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 21:28:57 ID:I/tRnasx
815 :
無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 21:35:00 ID:jLg2HRD0
>>814 すみません。docファイルが開けない環境なのです。
>>813の書き方でよいのでしょうか?
816 :
無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 21:35:56 ID:I/tRnasx
両親が亡くなったとしたら、子供(私)がいれば
両親の兄弟は、要求しても両親の遺産を相続する事はできませんか?
また、両親と私が同時に亡くなったとして
私が、『遺産は全てどこそこに寄付する』等と遺書を残していれば
両親の兄弟が遺産を相続する事はできなくなりますか?
818 :
無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 21:45:41 ID:I/tRnasx
>>817 >両親の兄弟は、要求しても両親の遺産を相続する事はできませんか?
子供が相続放棄しない限り出来ません。
>両親の兄弟が遺産を相続する事はできなくなりますか?
相続権が発生しなければ。
819 :
817:2006/01/29(日) 22:20:18 ID:l3WZKR6p
>>817 「同時」と書いてあるが、相続のためにどちらが先か争われる。
その結果、あなたが先に死んだと認定されれば、両親の遺産は兄弟に行く。
回答ありがとうございました
法務局いってきいてみます
822 :
無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 23:46:50 ID:JZI660jD
はじめまして
先日父が亡くなりました
私、母、妹、弟、で遺産分割協議になったのですが
妹、弟は中高大と公立校に自宅から通い
私だけ中高大と私立、しかも高大の時は一人暮らしでした
私にかかった教育費が格段に高く、しかも私は大学時代に留年しています
今のところこの話はでていませんが、他の兄弟から特別受益と指摘されると
どうなってしまうでしょうか?
↑相続分が減る
824 :
無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 23:57:40 ID:JZI660jD
>>823 回答ありがとうございます
ということは、特別受益として認められてしまうということですか?
826 :
無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 14:22:01 ID:TqH///rV
はじめまして。どなたか教えて下さい。
昨年祖父が他界しました。
祖母も数年前他界しています。
祖父母には結構な遺産があったのですが長女(私からすると伯母)の夫が
遺産は全くないと言い張っているそうです。
事実保険などは亡くなる少し前に解約されていたり、祖父の口座には
ほとんど預金がなかったそうです。
この小父が生前から事業を興しては失敗し、祖父母に尻拭いをさせていたり
自分の生家の借金も払わせていたりとワケありな人物なのです。
祖父は他界する前に呆けがあり、小父が自分の口座へ勝手に預金を移した可能性が非常に
高いのですがこの小父の口座を開示を求めることはできますでしょうか?
ありましたらその方法を教えて頂きたく思います。
>>826 あなたの親(問題の祖父の子)はご存命なのですか。
であれば、あなたは相続人ではないので、口出しする権利はありません。
828 :
826:2006/01/30(月) 14:37:06 ID:TqH///rV
>827
ありがとうございます。
母と一緒に調べているのですが、ネット上にも乗っていなかったので
ここで質問しました。
sage
>>826 不動産はあるのですか。あるのなら、登記簿くらいは調べておきましょう。
ラチがあかないなら調停を申し立てて、裁判所に資料を出すよう促してもらうのが
一番手っ取り早いかな。
831 :
826:2006/01/30(月) 15:11:04 ID:TqH///rV
>830
不動産はないです。
ご助言ありがとうございますm(__)m
833 :
826:2006/01/30(月) 15:51:22 ID:TqH///rV
>>832 Yq7lCq1jさん重ね重ねありがとうございます。
行方不明の兄弟を探すところからはじめてもう1年、やっと前進出来そうな気配です。
後はリンク先をきちんと読んでやらなければならないことを学んできます。
本当にありがとうございます。
834 :
無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 17:47:16 ID:04JXvEuj
高齢の母親と息子が同日に別の場所で死亡しました。息子、母親の順です。
母親名義の預金が800万、息子名義の預金は1200万
2人共有名義の土地+家の評価は1500万程度です。
相続税の必要がないので放置したまま4ヶ月たちました。
口座は凍結されていません。
息子には子供はなく、妻と弟(故人で子供2人)、妹がいます。
財産は全て息子の妻に使ってほしいというのが親戚一同の望みなのですが
後になって贈与税の問題が出てくるでしょうか?
息子の妻(70歳です)が亡くなるまで、土地や家の登記は故人2名のままにしておく。
貯蓄も使ってもらう。その後については、そのとき考える。
こういう方針ではダメでしょうか?
息子は交通事故で集中治療室で午前4時に死亡
母親は特養で、朝の巡回で息をしていなかったそうで、嘱託医が8時半に死亡宣告。
嘱託医の出勤時刻にあわせた死亡時刻のような気がするのですが・・・
こういう場合、死亡順位について再考してもらうということは可能でしょうか?
>>834 母親の財産は、息子の妻には養子縁組していない限り相続しないから、
すべて相続することは、あきらめるしかないね。
どうしても息子の妻が持ちたければ、指摘通り贈与扱い。
登記や申告にかかわらず、税務署は指摘してくるかもしれないし、
そうなれば、重加算税や無申告加算税もありうる。
きちんと、相続関係を整理して、母の相続人から息子の妻が借りるなり、買い取るなりした方が良いよ。
死亡時刻は、解剖などしない限り変更は難しい。すでに埋葬済みだよね。
836 :
無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 23:30:38 ID:Dycqq1PV
教えてください。
母が他界する前日に、母の通帳より葬式費用としてお金を下ろしました。
母も葬式費用は残すから、そのお金で恥ずかしくない式をお願いしたいと言っていました。
今、財産目録の作成をするにあたって、このお金を目録に入れるべきなのかを確認したいのです。
また、貴金属の価格はどこで確認がとれますか?
どなたか教えてください。
お願いします。
837 :
無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 23:33:38 ID:ZE9/hCnu
>>836 入れるべきかどうかは何の為の目録かによるね。
貴金属は宝石商にでも鑑定してもらったら?
838 :
無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 23:40:58 ID:Dycqq1PV
836さんありがとうございます。
私が無知すぎで申し訳ないのですが、何の為の目録というのは、いろいろな目録があるのですね。
わからないので教えてはもらえませんか?
839 :
無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 23:41:43 ID:Dycqq1PV
ごめんなさい。837さんでした。
840 :
無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 23:43:24 ID:ZE9/hCnu
>>838 単純に何に使うかだよ。
あなたにしか解らないよ。
841 :
無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 23:46:15 ID:Dycqq1PV
840さん、法廷相続人に提示するために作成する目録です。
842 :
無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 23:59:01 ID:ZE9/hCnu
>>841 あー、じゃー、解るように書けばいいよ。
法律で決まっていないから。
843 :
無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 00:07:01 ID:CaUc140I
841さん、入れても入れなくてもいいってことでしょうか?
聞いた話ですが、死亡日の通帳の残高を預貯金とするって人もいました。
でも、前日に引き出したお金は別枠で載せるのかわからないと言われました。
844 :
無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 00:08:28 ID:CaUc140I
またまたごめんなさい。842さんでした。
慣れてなくて、本当にすみません。
846 :
無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 01:04:19 ID:cLdYosGG
質問させてください。
祖父が他界し、お金と土地が残りました。
祖父の子供は、私の母(次女)と叔母(長女)です。
相続に関して、全て叔母がもらうことになったそうです。
というのも、祖父が土地を買う時に叔母が半額援助したことと、
祖父から通帳を預かっていたのも、墓を建てるのも叔母がするからとの事です。
墓を建てるのなら、お金は全額貰ってもいいと思いますが、祖父が払った分の土地は
私の母も少しは貰う権利は無いのでしょうか?
ちなみに土地は約150坪です。
文章が分かりにくかったらごめんなさい。
847 :
無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 01:07:15 ID:r/go8icY
>>846 権利はあるけど、母と叔母で話し合いがついたんじゃないのか?
それならばあなたが口を出すことではないよ。
848 :
無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 01:24:24 ID:cLdYosGG
846です
叔母が勝手に決めて、ハンコを押せと書類を送りつけて
来て、母が困っているところです。
>>848 じゃあ、「母」に、それらの書類を持たせて、弁護士会の法律相談へ行かせなさい。
850 :
無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 01:37:55 ID:cLdYosGG
846です
主張する権利はあるということで大丈夫でしょうか?
さっそく相談に生かせます
ありがとうございました。
851 :
無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 07:17:33 ID:c156ck3z
>>849 当然あります。法定相続分つまり1/2の権利があります。
最低限の額としても遺留分その半分の1/4の権利も確保されます。本人が棄てない限り。
本人が、本意であろうが無かろうが(道義上問題はあっても)、一度、合意の実印を押すと、
脅迫等があり、その証拠もある場合以外、無効にする事はほとんど不可能ですから、印を押す
時には、話合いをした当日でなく、考える時間を取って、日を改めてするのは大事ですよ。
年取ると焦る様になりますが、あなたの権利は対等で、相手だけの為に急ぐ必要は無いのですから。
852 :
無責任な名無しさん:2006/01/31(火) 07:19:40 ID:c156ck3z
>>850 でした。失礼。
又文中のあなたは、母上ですね。
→母上の権利は対等で、相手だけの為に急ぐ必要は無いのですから。
父の49日が過ぎて名義変更等やってるのですが父の故郷に父所有の土地があるのは知ってるのですが
これって相続して名義変更すみやかにやらないといけないものなのですか?罪とかあるの?
854 :
無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 13:02:44 ID:Y/QVeAOq
>>853 >罪とかあるの?
無いですよ。
税金だけ払っていれば問題無しです。
855 :
853:2006/02/01(水) 13:19:46 ID:6MDgMRHb
856 :
無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 00:01:43 ID:6x2MuhzQ
亡くなった母名義の家屋(借地)の名義変更をしないまま1年が過ぎようとしています。
10ヶ月以内に手続きをしないといけないと、どこかで読んだのですが、どうなるのでしょうか?
1年が過ぎるとどんな問題が出てくるのでしょうか?
また、対処方法を教えてください。お願い致します。
>>856 それは多分、相続税の関係だと思う。
母の遺産総額はどのくらいで、相続人は何人かな?
6000万円以下なら、おそらく相続税の心配はない。
登記変更が遅れても大きな問題はないけど、早めにすませよう。
858 :
無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 00:30:07 ID:9yZfG+5/
母が死に、遺言には私にはまったく相続分がありませんでした。
母が死ぬ3年半前に、300万をもらっていますが、遺留分を請求するにあたって
その300万は遺留分に入るのでしょうか。
(他の法廷相続人は300万をもらっているのは知っています)
教えてください。
859 :
無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 00:35:59 ID:6Mhxjuim
860 :
無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 00:39:51 ID:9yZfG+5/
859さん、ありがとうございます!
ということは、300万を除いて遺留分を請求できるということでしょうか?
861 :
無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 00:45:18 ID:6Mhxjuim
だね。
862 :
無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 00:48:34 ID:xZnFqVbi
相談させて下さい。
私は父名義の車に乗っているのですが、その父が去年他界しました。
父名義でも特に支障は無かったのと忙しいのを理由にそのままにしていたのですが
今回、車を売却するにあたり面倒な事になりました。
名義人が死亡している場合、遺産を相続する権利のある人全員の印鑑証明等が必要らしいのですが
「権利のある人」に私の兄と祖母が含まれていて大変困っています。
と、いうのも兄は行方知れず(勿論、音信不通)で祖母も遠方に住んでおり
最近ではボケてきているので私以外の2人(兄と祖母)の印鑑証明等を手に入れるのが
きわめて困難な状態になっております。
状況をまとめると以下のようになります。
・父名義だが車は、ずっと私が使っている。
・車の名義、使用人共に父。(車検証にも父の名前が記載されています。)
・祖母の印鑑証明は頑張れば手に入ると思いますが兄は困難(ほぼ不可能)
このような場合、どのような手続きをすれば良いのでしょうか。
分かりにくいとは思いますがご教示宜しくお願い致します。
863 :
856:2006/02/02(木) 01:07:06 ID:6x2MuhzQ
>>857さん
ありがとうございました。わかりました。
相続人は私と弟の二人で、遺産総額と言っても家屋は築40年以上で、評価証明の額は140万でしたので、できる時に名義変更すれば問題ないということですね。
864 :
無責任な名無しさん:2006/02/02(木) 04:49:09 ID:6Mhxjuim
>>862 家庭裁判所に管財人を選定してもらう必要があるね。
866 :
無責任な名無しさん:2006/02/03(金) 09:14:01 ID:e534PFC1
相談させてください
昨年秋に父が他界しました。
我が家は貧乏暮らしなので不動産も何もなく残ったのは借金だけでした。
大好きな父でしたので遊んで作った借金ではなく家族の為のものだったのだから
と食べるものも不自由しながらカードローンや教育ローンの月々の返済を払い
残りを一括で支払えと言うリース会社には私のカードでお金を借りて支払いました
その後、親戚から相続放棄というものがあるのを聞いて家裁に行って相談をして
なんとかギリギリ3ヶ月以内に相続放棄の申請をすることができました。
その後、裁判所から照会書というものが届いたのですが、
それには「負債を払ったことがあるか」というような質問がかいてあり
私は小さい欄だったので一番金額の高かったリース会社のものだけ記入しました。
そして最後に「その他に参考になるものがあったら書いてください」という項目
の所に「負債を支払った時点では相続放棄が出来ることを知らなかったと書きました。
書き終わった後でふと「借金ってお金を払ってしまった時点で返済の意思がある」と
言うようなことを聞いたことがあったような気がして不安になり家裁に相談に行った
のですが「あなたが払ったと思ったら書いて払わなかったと思ったら書かないでください」
という返事で「どういう意味ですか?」と聞いたら「今の言葉で汲み取ってください」
と言われてしまいました。
ですが私にはさっぱり意味がわかりません。
さらに馬鹿なのですでにボールペンでガシガシ書いた後で、しかも所々修正テープを使って
います。今になって訂正印だろそこは…_| ̄|○と反省しています。
この場合、相続放棄は受理されないのでしょうか?
この先何年も今の生活を続けていたら、すぐに父の後を追ってしまいそうな家計なので
なんとか放棄したいのですが…
もう提出までに日がなくてパニックに陥っているので支離滅裂で分かりにくい
説明だと思うのですが、お願いします。
867 :
無責任な名無しさん:2006/02/03(金) 09:31:54 ID:O54vzgHE
>>866 普通に考えて通常相続されていますので、
もう放棄は無理でしょうね。
>>866 >のですが「あなたが払ったと思ったら書いて払わなかったと思ったら書かないでください」
>という返事で「どういう意味ですか?」と聞いたら「今の言葉で汲み取ってください」
あなたが払ったのなら相続放棄は出来ないし、あなたが払ったのではないなら残りの
負債は相続放棄できる。ということだと思いますよ。
869 :
無責任な名無しさん:2006/02/03(金) 10:43:23 ID:FI9i5RBn
遺産相続の調停がまとまらず、審判になりそうです。経験者の方に、審判に臨む際の心構えなど助言いただきたいのですが。
調停での発言の記録などは、審判で参考にされるのでしょうか。
>>866 相続放棄は全てを相続しない、という意味ですので負債でも相続しては
以後の放棄はまず無理です。
次の手としては債務整理を考えてみてはどうでしょうか。
871 :
866:2006/02/03(金) 11:57:56 ID:e534PFC1
回答下さった皆さまありがとうございました。
先ほど司法書士の無料相談に行ってみたのですが
よく意味が分かりませんでした。
でもここを見てズバリと書いて下さっていたので分かりました。
ありがとうございます。
債務整理など考えてみます。
872 :
無責任な名無しさん:2006/02/03(金) 17:38:29 ID:FfdQk5u/
遺留分について相談です。
父の財産が預金1000万+土地家屋(1000万)の計2000万とします。
生前に配偶者控除の特例で土地家屋を母に非課税で贈与しました。
その後1年以内に相続になった場合なんですが、遺書では全財産を私(長男)に相続させるとありました。
しかし、妹が二人おり両方が遺留分(1人当たり遺産の1/12)を主張してきた場合に、生前贈与していた土地家屋分も遺産とみなされそこから遺留分分配しなければならないのでしょうか?
>>868 違う。
「本当のことを書こうが嘘を書こうが、それはあんたの自己責任だ」という意味。
裁判所は「負債を払ったことはない」とあれば、粛々と手続きを進めて受理する。
もちろん、その後、債権者が裁判を起こすだろうけど、それはまた別の話。
>>868は実務を知らんようだな。
875 :
無責任な名無しさん:2006/02/03(金) 21:10:47 ID:W3qasZVL
先日父が他界しました。 父名義だった山林の相続を、兄弟でこれからしなければなりません。
法務局で相談したところ、まずは、お父様が持っていた土地全てを明確にする為に、
お父様が手持ちしていた「権利書」それと市役所から「名寄せ帳」 この2点を用意してくれ、と言われました。
名寄せ帳は取り寄せれば何とかなります。しかし権利書が出てきません。
権利書を紛失した場合、以前の法律では「保証書」を作成したそうですが、現在は法律が代わって、司法書士に有料で頼むそうです。
その費用が大体相場として幾らくらいなのか? 分かりますでしょうか。
遺産の土地も田舎にある安い土地です。あまり費用が高いようですと、遺産放棄みたいなことも検討しているのですが。
876 :
無責任な名無しさん:2006/02/03(金) 21:38:08 ID:O54vzgHE
877 :
無責任な名無しさん:2006/02/03(金) 22:54:26 ID:WH3EIPBE
>>875 どこの法務局のおんチャンが言ったの?
名寄せ帳から登記事項証明書を取得し兄弟でどこの土地は兄へ
○○所在の土地は弟・・・と兄弟で決めれば良いことであって
・・・・遺産分割協議書に署名・実印を押印。
全部の土地を法定相続とおり相続すると、上記遺産分割協議書も
不要です。
居住地以外の市町村に固定資産税のかからないに土地・建物があ
る場合は権利書があれば・・・と言うことかナ?
878 :
無責任な名無しさん:2006/02/04(土) 07:37:49 ID:7CK+KNX5
有難うございます。
権利書の必要性に関しては恐らくご指摘通りだと思います。
我々家族は 無くなった父含め全員神奈川在住ですが父の本籍が山梨で、保有してる土地山梨県内です。
私が相談した神奈川の法務局の担当者の説明では、「私道・墓地などの固定資産税対象外の土地も全て洗出だす必要がある」
とまず説明があり、その後「その為に権利書と名寄せ帳が必要になる」と説明されましたから。
・・と言うことは結局権利書が必要なのかな?
まあ、もう一回法務局に「権利書が出てこない」と相談してみたいと考えています。
879 :
無責任な名無しさん:2006/02/04(土) 08:13:37 ID:MJfSUKfg
>>878 お父さんが所有しているだろうと思われる?
市町村役場に行き名寄せを頂きなさい。
ここの道路共有になっている場合もあり、誰かの名前外何名となって
おり、お父さんの名前がでない場合有り。
権利書を探すより、名寄せ取得した方がイイのでは?
880 :
無責任な名無しさん:2006/02/04(土) 13:59:12 ID:Rq3uDTIT
初めまして。相談させてください。
まず、現在の状況です。
祖母、父、母の3人が一軒家に同居してます。
私は長女で妹がおり、二人姉妹です。
小さい頃より5人で暮らしてましたが、子供の私達は結婚して出て行ってます。
さて・・・このたび父が入院し余命わずかで危篤状態となりました。
父が祖母より先に死ぬと相続はやっかいですよね?
現在、家の名義は父と祖母の2人で、
遺言書には祖母が死んだら父に家の権利を渡す。としてあります。
そこで急遽、公証人役場にて祖母の死後は母に家の権利を譲る。としました。
祖母の財産は年金暮らしで家しかありません。土地で3000万位です。
そこで相談なのですが、祖母には父以外に子供が6人おります。
遺留分の放棄をお願いしたところ断られました。
この場合、どういった方法であれば父が祖母より先に死んでも
母に家の権利が譲渡でき、かつ財産も確保できますか?
がめついことは考えてません。
財産がないためお金で解決するにも家を処分するしかありません。
家を取られることだけは避けたいのです。
このようなケースはどうすればよいか、どうぞご教授くださいませ。
881 :
無責任な名無しさん:2006/02/04(土) 14:04:48 ID:2mwh6Id9
>>880 >この場合、どういった方法であれば父が祖母より先に死んでも
>母に家の権利が譲渡でき、かつ財産も確保できますか?
祖母の遺言書があるならば父が先に亡くなろうが、
祖母が先に亡くなろうがあんまり関係無いです。
また、父の兄弟の遺留分は当然の権利なのでその分は渡す必要があるでしょう。
後はあなた達姉妹が祖母の養子になって叔父叔母の遺留分を減らすとか考えられるね。
882 :
880:2006/02/04(土) 14:10:03 ID:Rq3uDTIT
さっそくレス頂きましてありがとうございました。
養子ですか・・・。
私も妹も結婚しており子供を持つ身です。
財産分与の間のみ一時養子なんてできませんよね(;´▽`A``
だいたいどれ位、遺留分を渡すものなのですか?
それによっては検討しなければならないと思います。
883 :
880:2006/02/04(土) 14:23:50 ID:Rq3uDTIT
書き込んでからすぐになんなんですが・・・
家の名義を母にするのは有効ですか?
その際、贈与税などはどのようになるのでしょうか?
無知ですみません。教えてください。
884 :
無責任な名無しさん:2006/02/04(土) 16:37:16 ID:2mwh6Id9
>>883 >家の名義を母にするのは有効ですか?
>その際、贈与税などはどのようになるのでしょうか?
ああ、良いアイデアだね。
有効だし、贈与税は払う必要がある。
>>883 ナンセンス。
民法
第千二十九条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した
財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に
従って、その価格を定める。
第千三十条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より
前にしたものについても、同様とする。
886 :
無責任な名無しさん:2006/02/04(土) 22:37:32 ID:IPeVybwX
>>885 間違ってるよ
余命わずかなのは父
祖母はまだだよ
父が亡くなった後880さんが祖母から贈与してもらえば
相続時清算課税使えるんじゃないの
>>886 精算課税は使えるけど、贈与分は遺留分の計算に加えなきゃならない。
1年以内の制限は無い。
888 :
無責任な名無しさん:2006/02/04(土) 23:22:39 ID:zit3WNsX
>>880 しかし他の兄弟で同居の苦労を評価してくれる人はいないの?
最近の人は大切な何かを失ってしまったね
889 :
無責任な名無しさん:2006/02/05(日) 00:42:27 ID:eYtJ0jU+
母が死ぬまで家の処分を待ってもらえないかな?
それか慰留分は毎月分割して支払いにしてもらうとか
同居の苦労?祖母はやっかいもので早く死ねと皆に思われてたのか?
ま、苦労がないとは言わないがね。よかったことも皆無か。
父親が亡くなった時は母が持分を相続するとして
問題は祖母の分だけれど祖母が協力的ならやはり母に贈与してもらうのがいいのでは?
ただ母一人きりになってもその家にずっと住むのか?
家に固執する必要があるのかよく考えてみよう。
スレ違いかもしれませんが、質問させてください。
母が亡くなりました。
母は遺言を残していたのですが、その内容が相続人の1人であるAに偏っていたため、未だに相続人間で争っています。
そういう状況において、Aが既成事実を作るためか、1人で相続税の申告の手続を済ませ、納税すると言っています。
こういうことは可能なのでしょうか?
調べる限り、相続税を申告するには遺産分割協議書を作成しなければならないこととなっていますので、
不可能だと思うのですが・・・。
それとも、遺言があれば申告は可能なのでしょうか?
>>891 スレをきちんと読めば解るが、揉めている場合は相続税だけ払っておいて、後で分割するのは普通。
ってか、逆に言えば揉めているので税金を払いませんってのが、税務署に通用すると
思ってるのか?
法定相続分を相続したとして、各相続人が相当分を払ってもいいし、誰かが全員分を
払って、分割時に建て替えた分をさっ引いてもいいし。
どっちかはしないといけない。
893 :
891:2006/02/05(日) 06:12:17 ID:EMAl2KrK
>>892 ご回答ありがとうございました。
私の書き方がまずかったのですが、
私が知りたかったのは、Aだけ単独で自分の部分の相続税納税手続ができるのかということです。
遺言では動産のすべてがAに相続されるということになっていて、私には不動産のみの相続となっています。
私としては、相続税を支払えるほどの貯金がないため、金銭も相続できるように協議しているところですが、
いまだ協議が調いません。
Aが遺言をもとに相続税の申告をして、亡母の動産から自らの相続税を支払うことは可能なのでしょうか?
(Aは母と暮らしていたため、事実上母の財産を管理する状態にありました。)
894 :
無責任な名無しさん:2006/02/05(日) 09:59:30 ID:N2M6koqF
>>892 なんか言っている事、分りにくいのでは?
相続人が複数居る場合は、遺産分割協議書なく相続税を支払うには、各相続人の住む地域の
所轄の税務署に、基本的に法定分割した額などで、それぞれが自己負担しても良いが、遺産の
中の現金の法定分割に異存がなければそこから、納付することになるでしょ。
全く協議が整わない状況にあれば、これが不可能なんだから、税務署にその事を相談して指導
を仰ぐというのが、誠実な態度でしょう。特に、分割する遺産の現金が、不動産との比率によっ
ては使えない事もあり、その場合は自腹切ることになるんだから、税額によっては納付できない
場合もあるはず。
>>893 この様な場合、まず税務署に問い合わせると教えてくれますよ。あと、相続の中で、勝手に税を
支払うことについて、その相続人の所轄税務署に問い合わせし、通告しておくのも一つの方法でしょう。
基本的に、分割の協議が部分的にでも整えば、その財産について「Aだけ単独で自分の部分の相続税
納税手続ができる」のです。相続は、合意の下で部分にわけて済ませて行く事も出来ますから。
895 :
無責任な名無しさん:2006/02/05(日) 10:06:07 ID:N2M6koqF
だから、遺言があっても、その他の相続人が納得していない偏りの分について、
他の相続人が、合意している部分があれば、例えば法定相続分までを、そのA相続人が
支払うのは問題ない。しかし、上記の様に不動産と動産の割合によって、皆が均等に、
分割が困難な状況で、一人が現金を使うと不利益を被る相続人も出てきそうな場合は、
遺産の中から支払うのは当然避けるべきである。自腹で納税すべき事。
896 :
無責任な名無しさん:2006/02/05(日) 10:11:22 ID:N2M6koqF
これ以上は、もう少し詳しく書かれないと(相続人の続柄や何人いるのか、不動産動産の割合など)、
ちょっと曖昧でしょう。
897 :
891:2006/02/05(日) 17:10:26 ID:EMAl2KrK
>>894-896 ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。
詳細を記しますので、さらにご相談に乗っていただけますでしょうか。
被相続人:母
相続人:子であるA、B、C、私
遺言:不動産の約8割、動産のすべてをAに相続させる。B,C,私には不動産のみ
相続財産:不動産5対動産2(動産の現金でギリギリ全体の相続税を払いきれるくらいだと思います。)
相続税の申告期限:3月中旬
・B,C,私がそれぞれAと交渉した結果、Bは相続放棄し、Cは遺言のとおりでよいという結論に達しています。
・私も遺言は尊重することとし、Bが相続放棄した部分の私の相続分として現金を要求したのですが、
Aからは、「Bの相続分をすべてやるから、代わりに代償を現金でよこせ」、「自分の分の相続税の申告はやらせてもらう」と
喧嘩別れになってしまいました。
・私は代償(いくらか明言されていません)も相続税も支払えるような現金を持っていません。
こういう状況において、ご回答を踏まえると、
1.相続税は期限までに申告・納税しなければならない。
2.遺産分割協議が調わない部分について、単独で納税することはできない。
3.協議が調っている部分は納税することが可能
ということですよね。
私としては、どうしたら良いのでしょうか。
>>897 単純に言うと、遺言通りとして考え、相続放棄分は法定相続分を考慮して分配するものと見なして、
これによって相続税は申告する。
あとは、相続分が確定次第、修正申告すればよい。
申告は単独でできる。(というか、単独申告が原則)
現金を持っていない旨を伝えれば、条件により分納か物納を選択できる。
相続税が発生するレベルであれば、税理士入れた方が良いのでは?
899 :
無責任な名無しさん:2006/02/05(日) 20:14:59 ID:sY+xpYpu
浅はかな知識
900 :
無責任な名無しさん:2006/02/05(日) 21:04:43 ID:Ha1EY/Gs
被相続人:母
相続人:子であるA、B、C、D(Dが亡くなっている為に子供のD1、D2)、私
遺言:なし
相続財産:不動産のみ
税の申告期限:5月中旬
現状ABC私は自宅に隣接している土地をもらいたく親族で話しているが
D1D2がその土地を希望しており話が進まない
D1D2以外の人はすべて印鑑証明 戸籍謄本などの書類はすべて揃っている
D1D2は自分の知り合いの税理士をつけて話を進めたいと申し出ています
このまま税の申告期限がすぎると どのようなことが起こるのでしょうか?
非常に素人的な質問で申し訳ございませんがよろしくお願いします
単に未分割で申告すりゃあいいじゃねえか
>>900 無申告加算税や延滞税などの課税対象となるので、
申告期限までにとりあえず申告して、話し合いがすんだら修正申告しましょう。
申告方法は税理士か税務署へ。
903 :
無責任な名無しさん:2006/02/06(月) 00:29:41 ID:t566oN7e
初歩的な質問お許しください(´・ω・`)
両親が離婚して母と一緒なんですが、父が亡くなった今、私は相続人になるのでしょうか?
身内の銀行口座の入出金記録を調べたいのですが亡くなってる場合手続き大変でしょうか?
906 :
891:2006/02/06(月) 02:00:26 ID:vTi1y5zG
>>898 ご回答ありがとうございました。
みなさんのご回答を踏まえて、また協議してみます。
907 :
無責任な名無しさん:2006/02/06(月) 04:06:03 ID:rftdrLcL
>>905 口座が解っていて、
遺族全員が揃って銀行行ければ開示してくれると思う。
亡くなった義父のお墓のことなのですが義父は神戸に住んで実子で長男は結婚して九州にマイホームを
持って子供も3人居ます この環境でお墓を神戸に建てると九州人になった長男の息子や孫達は行く末
神戸に墓参りなど不可能だと残された母は言いどちらにするか悩んでいます
いずれお墓のことでこの話題でちゃんと話し合わないといけないと思いつつもうすぐ一周忌になろうと
してます このような場合どうすればいいのでしょうか?
>>908 法律問題じゃないし家族で話し合えとしかいいようがない。
それか人生相談板に行ってみれ。
>>908 法律問題ではない。
家庭板か冠婚葬祭板向きだね。
>>908 強いて法律問題にしてしまうのであれば、祭祀に関する権利の承継を決めてしまい、
その人の一存で、墓地の場所を決める。
912 :
908:2006/02/06(月) 16:10:26 ID:OEbvjQs+
>>905 身内というのが被相続人であって、あなたが相続人であれば、あなた一人でも
取引明細票は開示できるよ。数日間は、待たされるけど。私は、殆ど開示できました。
ただ、被相続人以外の口座を開示する事は難しいかもね。
その口座から、払出依頼書で引出されている現金があれば、そのコピーも
開示する事が可能です。
914 :
908:2006/02/06(月) 23:19:39 ID:OEbvjQs+
>>913 相続人のうちの一人ですので一度問い合わせて見ます
915 :
sage:2006/02/07(火) 14:00:55 ID:t/+kzlb1
スレ違いかもしれませんが質問させて下さい。
母のことで相談します。
私の両親は、叔父(私の祖父母の長男)夫婦が祖父母と折り合いがつかず別居
してしまったため、30年前から祖父母と同居していました。また、数年前、祖
父が倒れて痴呆が進み、祖父の面倒は私の母と祖母が見ていました。あまり言い
たくはないのですが、祖母は性格が非常にきつく、母はだいぶきついことを言わ
れたりしていましたが、父が母と祖母の間に入っていてくれたため何とかやって
これていました。
ところが、昨年父が急死してしまったため、現在は母と祖母が同居して、面倒
を見る状態となり、祖母も相変わらず母と言い争ったりしていて母はノイローゼ
になってしまい、今夏に出て行こうと思っています。 これを知った叔父は母に
「お前は夫が死んだからといって義理の父母の面倒を放棄するのか。」
「今いる土地家屋(名義は祖母)、祖父母の預金など、面倒を見るのならば全て
お前(母)が相続できるようにする。しかし、面倒を見ないで出て行くというの
であれば相続はさせないし、親類の縁も切る。」
連投すみません。
「うちは今まで生活費の援助だとか、貰ったことはない。今まで孫や何かのため
にお前達夫婦は色々貰ってきただろう。その恩を裏切るのか。」 等と勝手なことを言い出したのです。(叔父夫婦も、叔母と祖母が特に折り合い
が悪くなったため出て行ったので、多分面倒を見たくないだけだと思います。) さてここで質問なのですが、
・母はべつに財産はいらない。精神的にもう参っているのでアパートでも借りて
自分は働き口を見つけ細々と生活をしていきたい。と言っている。
・子ども達としては、今まで何もしてこなかった叔父夫婦(金銭的な援助等も全
くしていない。介護費用などのほとんどは祖父母の預金でまかなわれている。)
が祖父母の家屋、財産について独占するのは許せない気がする。
という状況下、私に何かできることはないでしょうか。
長々と分かりづらい文ですみませんが、何かアドバイスがあったらお願いします。
917 :
無責任な名無しさん:2006/02/07(火) 14:24:28 ID:uxAsNskY
>>914,916
>・母はべつに財産はいらない。精神的にもう参っているのでアパートでも借りて
母の自由です。
>・子ども達としては、今まで何もしてこなかった叔父夫婦(金銭的な援助等も全
質問が掴めないが、遺産は遺言などが特に無ければ
叔父1/2、あなた1/2で分けることになります。
918 :
無責任な名無しさん:2006/02/07(火) 14:24:49 ID:NqFGVV5F
>>916 何をどうしたいんですが、法律的にはどうでしょうか?
みたいな書き込みしないと人生相談は人生相談スレへとか言われますよ。
>>917 母には祖母を扶養する義務はない。
叔父には祖母を扶養する義務がある。
921 :
915です:2006/02/07(火) 17:23:28 ID:t/+kzlb1
917-919様どうもありがとうございます。
文章力がない上、感情的になってしまい、余計分かりづらい文章になっていました。
申し訳ありませんでした。
>>917、
>>919様
レスを拝見して、色々調べてみたのですが、法律的には
・母は法律的には祖父母を扶養する義務はない。
・母には相続権はないが、私に代襲相続権がある。
→叔父が何を言おうとも母は出て行っても問題ない。それにより被る不利益はない。
ということでよろしいでしょうか? どうも叔父は、母から相続に関して(出て行くなら相続はしないみたいな)念書みた
いなものを取ろうとしているようですが、祖父母が死ぬ前に(相続が開始されていな
い状態で)そういう念書を取られた場合、法律的に影響は出てくるのでしょうか? 「教えて」ばかりで申し訳ありませんがよろしくお願いします。
>>921 誓約書があろうが無かろうが、そもそも、母親には祖父母の遺産を相続する権利は無い。
って上で教えて貰ってるじゃん。
>>921 母がどうのというより、相続に関してはあなたが当事者。
あなたの父方からの相続なので母は全く関係が無い。
極端な話、祖父母が亡くなってあなたが相続から省かれそうになったら
遺留分減殺請求をあなたがすればいいだけの話。
924 :
無責任な名無しさん:2006/02/07(火) 20:07:44 ID:NJbu4on7
>>921 >祖父母が死ぬ前に(相続が開始されていない状態で)そういう念書を取られた場合、法律的に影響は出てくるのでしょうか?
こういう事は良くありますね。まず、あなたの言う様に、死亡前に相続の放棄をする事は出来ません。
又強要も出来ません。当然、死亡後であっても、強要はできません。
ただ、人は感情の生き物ですから、非常に険悪な状況を作り出すのが平気な人は、相手をほとほと嫌な気持ちにさせて、
顔も見たくない話しも聞きたくない状況に追い込む事は良くあります。そうなると、互いに不義理な関係が続き、相手が
被相続人の最期を看取ったとなると、相続の協議で顔を出すと、尚更、良く顔が出せたものだとばかりに、寄与分を主張
などが始まる事も十分ありうるでしょう。
そういう事を考えて、叔父との関係が必要以上に悪くならない様にする事と、死んでもないのに相続の事は言いたくないし、
そのとき考えるので、念書は書けないと断るべきでしょう。可能性としては、母でなくあなたの相続放棄についての契約を
しようとしている事もあり得ますしね。
925 :
無責任な名無しさん:2006/02/07(火) 20:28:37 ID:N1JNHwrm
家族構成は母と長男と長女の私です。
先日父が亡くなったのですが、父は自営業をしていまして、
法人として保険金をかけていました。
父の会社は長男が既に受け継いでいたのですが、
長男は保険金は法人でかけているので保険金すべて会社に入る
から個人には分けれないといいます。
兄のいうとうり母にも、私にも受け取る資格がないのでしょうか?
死亡保険金は受取人固有の財産なのでそもそも相続に関係なく、
相続に関係ないのであなたも母も受け取る資格は全く無い。
928 :
無責任な名無しさん:2006/02/08(水) 14:06:17 ID:jXZxFhAE
ちなみに兄個人も受け取ることは出来ないからね。
あくまで受け取るのは会社です。
>>927-928 回答ありがとうございます。兄だけが得したように考えてました。
死亡保険金は相続としては完全に別物と考えるようにします。
930 :
無責任な名無しさん:2006/02/08(水) 18:39:00 ID:M+6IdV1j
私の父には、多少の財産があるのですが、借金の方が多いです。
父に、私の妻(父にとっては義理の娘)に財産全てを贈与する、という遺言を書いてもらい、
父の死後、私を含めた相続人全員で、相続放棄してしまおうと考えているのですが、
こうすることで、財産を守ることは可能でしょうか。
>>930 意味不明。
君の妻が、借金まみれになるが。
君の妻に父親の借金を押しつける事を、「財産を守る。」と言っているのなら、
そうなるが。
932 :
無責任な名無しさん:2006/02/08(水) 19:01:50 ID:QlzAYBMh
>>930 全財産を贈与する=もれなく借金も付いてくる。借金だけ相続しないなんて都合の良い事は出来ん。
933 :
930:2006/02/08(水) 19:03:02 ID:M+6IdV1j
>>931 失礼しました。
もちろん、妻に引き継がせる「財産」とは、プラス財産のことです。
「財産全て」とはせずに「預貯金○○円、不動産○○」としても、
妻は借金まで引き継ぐことになるのですか。
>>933 他の人が残りの債務を、相続放棄したら当然、唯一相続した、君の妻へ行く。
そんな猿知恵で、負債を相続しなくてもいいのなら、日本中の人がやってるよ。
935 :
無責任な名無しさん:2006/02/08(水) 19:07:23 ID:jXZxFhAE
>>933 当たり前やん。
今から贈与してって手も考えられるけど、
債権者もそうそうは甘くないよ。
936 :
無責任な名無しさん:2006/02/08(水) 19:11:11 ID:QlzAYBMh
>>933 生前贈与は税率高い。高い贈与税払って挙げ句に借金も貰いたいならどうぞ。
937 :
930:2006/02/08(水) 19:23:29 ID:M+6IdV1j
>>934 妻は、父の相続人ではないので、相続人全員相続放棄しても、
妻が負債を相続することは、あり得ません。
財産を特定して行なう遺贈、いわゆる「特定遺贈」の場合、
「受遺者は、特別の指定がない限り、債務について負担する義務はない」はずですが。
>>935 >>936 生前贈与は考えていません。「第三者への遺贈」です。
938 :
無責任な名無しさん:2006/02/08(水) 19:31:37 ID:jXZxFhAE
>>937 >妻が負債を相続することは、あり得ません。
じゃあ、それでやってみ。
>>937 債権者も馬鹿ではないですよ。
グッドラック…
941 :
930:2006/02/08(水) 19:36:28 ID:M+6IdV1j
>>938 妻が借金を引き継ぐというのであれば、その根拠を教えてください。
相続人でない以上「相続」という形で負債を引き継ぐことはないはずです。
「特定遺贈」を受けることが、負債を引き継ぐことにもつながらないと思うのです。
何故、妻が負債を引き継ぐことになるのですか。
包括遺贈でググれ
>>941 特定遺贈とするのであれば、相続人が全員相続放棄した時点で、一旦、管財人に遺産が
渡され、プラスの財産とマイナスの財産の精算が行われ、残った範囲で遺贈が行われる。
よって、何も貰えない。
944 :
無責任な名無しさん:2006/02/08(水) 19:43:46 ID:QlzAYBMh
>>941 都合のよい解釈して金だけもらおうとするとオマイ等身内が(特に妻が)赤っ恥かくだけ。諦めが肝心だ
此処まで来ると、もうレスを付けずに、赤っ恥をかいて貰う方が楽しい気がしてくる。
946 :
930:2006/02/08(水) 19:51:01 ID:M+6IdV1j
>>942 ??
>>943 なるほど、その線は考えられますね。
このような特定遺贈をした場合で、債権者が相続財産管理人の選任を申し立てた場合、
特定遺贈の効果を、相続財産管理人に対抗できない、という考えですね。
そんな気もしてきましたが、そんな判例はありますか。
私も調べてみますが、ご存じでしたら教えてください。
947 :
930:2006/02/08(水) 20:07:31 ID:M+6IdV1j
>>943 民法957U準用の民法931で、債権者が受遺者に優先ですね。解決しました。
でも、債権者が選任申立をしなかったら…。ダメ元でやってみる価値はあるかも…。
948 :
無責任な名無しさん:2006/02/08(水) 20:23:22 ID:yDeJ/hut
母が気にしてるんですが、祖母が亡くなってから、この春で一年たつのですが、姉妹間の話しで、財産分与の話しが一向に出てないらしいのですか、一定の期間内にやらなくてはならないって言う決まりはないのでしょうか?
>>948 相続税のかからない範囲の遺産ならいつでもいい。
しかし、いつまでも放っておくのは、相続人が亡くなったりして
話がややこしくなるのでおすすめしない。
951 :
無責任な名無しさん:2006/02/08(水) 20:35:36 ID:Tq+iob94
>>948 財産分与の話が一向にないって、遺言により誰かの?名義になっているのでは?
登記簿でも取得し調査してみれば・・・・
祖母の名義だとすれば
>>950のとおりです。
952 :
無責任な名無しさん:2006/02/08(水) 21:12:23 ID:yDeJ/hut
>>948です
遺言書等ありませんでしたが、祖母名義で、遺産と言ったら、僅かな預金と土地しかありません。
期間内にやらなくてもいい様なら、下手に言って遺産目当てと言われたくないので黙っておいてもいいですよね。
>>952 いや、さっさとやれよ。
土地があるのなら、後に延ばせば延ばすほど揉める元になる。
954 :
無責任な名無しさん:2006/02/08(水) 22:38:43 ID:lDqbLm4O
祖父の相続に関して分る方、お願いします。
相続人−叔母A 叔母B 私の3人となります。
叔母Aは、旦那の経営する会社の破綻により多額の負債を抱えてしまった
事があり、その時抱えた負債を祖父が弁済した事があります。(叔母Aと祖父
の間で借用の書面での返済誓約は交わしてありますが、返済実績なし。)
この場合相続協議をする際、特別受益が適用されるのでしょうか?
又適用される場合、特別受益分の計算方法はどうなりますか?
お詳しい方がいましたらアドバイス願います。
>>954 特別受益に該当します。
遺産総額に特別受益を加算して、相続分を算出。
叔母Aは、相続分から特別受益分を控除した額を相続します。
>>954 おれの計算間違いかな。
借金ごと相続した方が、A以外は得になるような気がするが。
957 :
無責任な名無しさん:2006/02/08(水) 23:05:00 ID:lDqbLm4O
>>957 詳細希望ではなく、むしろ君の所の詳細なものが解らなければ、誰にも解らない。
不動産があるのであればその鑑定書、預金があるのであれば通帳、タンス預金であれば
きっちり数えて、その借用書も当然、その他、遺産関連の資料を全て持って、
弁護士会の法律相談へ行ってくれ。
959 :
無責任な名無しさん:2006/02/08(水) 23:27:25 ID:lDqbLm4O
釣られたよ
>>958 どう計算したかぐらい教えてやれよ。
おれも興味あるし。
>>960 例えば叔母Aの借金の額が遺産の額の半分以上の場合とかかな。
962 :
無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 20:13:25 ID:5kzDLU9N
>>961 特別受益ではなく叔母Aへの債権として祖父の相続財産に
加えるっていうことかな?
しかしもともと取り立てるつもりなら借金の額によって
違いあるのか?結局同じじゃないの
964 :
無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 23:39:32 ID:2LCTUODl
詳しい方お願いします。
土地の路線価と現状相場価格に違いがある場合(路線価100に対し、現状相場30)
引き継ぐ財産割合は変わってくるのでしょうか?
預貯金と土地の相場価格で資産価値が大分変わるので不公平な気がしてしまう
のですが。
965 :
無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 23:49:47 ID:gJyjdQDH
>>964 そこらへんも話し合いなんだよね。
ウチがそれの真っ最中。
土地も現金も半々が一番楽なんだよね。
966 :
無責任な名無しさん:2006/02/10(金) 00:02:22 ID:eRZQ8bfa
はじめまして。よろしくお願いします。
去年の5月GW中に、父方の祖母が他界しました。
祖母には長男、次男、長女の3人がおり、祖父は既に他界しています。
私の父にあたる次男も既に他界していたため、父の代わりに
娘である私と妹が相続人となりました。
祖母は遺言を残していなかったため、相続人である長男(叔父)、長女(叔母・未婚)、
そして私と妹で話し合いをしなければならないのですが、
叔父と叔母がものすごく仲が悪く、叔母は生前祖母の介護をしていたため、
すべて私が相続するんだ!と言い張り、話し合いの場を設けることができません。
また、私や叔父、そのた親戚からの電話に叔母は一切出ないため、
遺産がどの程度あるのかすら、詳しいことは一切わかっていません。
そんな状況のため、叔父は調停を起こすと言っていたのですが、
先日確認をしたところ、まだ弁護士にも相談をしていない状態でした。
らちが明かないので、私たち姉妹で動こうともしましたが、
「長男である俺を差し置いて、余計なことをするな」と言われたため、
私たちは動けないでいます。
今回、お伺いしたい点は2点です。
1:おそらく負の財産はないだろうと叔父は言っていますが、
もし負の財産があった場合、相続を辞退するには死亡時からいつまで、と期限はありますか?
2:私は来月結婚をするのですが、相手の籍に入った場合、
「お前には相続の権利がなくなる」と叔父に言われました。これは本当ですか?
長々とすみません。よろしくお願いいたします。
>>966 放棄は3ヶ月以内。
結婚しても相続の権利はある。
さっさとあなたが調停を起こしたら?
>>966 1. 3ヶ月。
2. 嘘。
そんな叔父・叔母なんてほっといて、君たち姉妹で、さっさと弁護士に依頼してしまいなさい。
969 :
無責任な名無しさん:2006/02/10(金) 00:05:04 ID:TpBpP2sa
>>966 1 原則3か月以内
2 叔父の言っていることはウソ
970 :
966:2006/02/10(金) 00:18:57 ID:eRZQ8bfa
レスありがとうございました。
相続の辞退は3ヶ月なんですね…もうとっくに過ぎてます。
フタをあけてみて、負の財産がないことを祈ります。
また、私たち姉妹で調停を起こしたいのは山々ですが、
叔父は昔から自分の思い通りにならないとイライラし、
彼の娘たちに暴力を振るう悪癖があるため、どうしても慎重にならざるを得ません。
なんとか叔父に、早く行動するよう頼んでみます。
ありがとうございました。
>>970 だから、弁護士に依頼せよと言っているが。
もし娘に暴力を振るったのなら、その弁護士に、告発状を作ってもらうなりして、
守ってやれるし。
972 :
966:2006/02/10(金) 00:23:50 ID:eRZQ8bfa
>971
叔父&叔母は地方に住んでおり、私たち家族は東京にいるのですが、
この場合、東京の弁護士に相談したほうがよいですか?
東京からだと出張費用等がかさみ、膨大な額になると聞いたのですが…
973 :
966:2006/02/10(金) 00:25:54 ID:eRZQ8bfa
すみません、「東京の弁護士」ではなく「地元の弁護士に…」でした。
>>973 うーん。微妙だけど、地元の方がいいかも。
どちらかが、地元の弁護士会の法律相談へ電話して、相談に行って、そこで信頼できそうなら
依頼する。外れだったら、もう一人がもう一回、地元の弁護士会の・・・ってやって、探せば、
いい人も見つかるだろうし。
975 :
966:2006/02/10(金) 00:37:25 ID:eRZQ8bfa
>974
やっぱ地元のほうがいいですよね。
なんとか時間作って行ってきます。ありがとうございました。
976 :
無責任な名無しさん:2006/02/10(金) 06:27:52 ID:kuSGqtT3
>>962 相談者が分んないといけないから、一応。。。借金の返済してもらたことを、
当別受益にしちゃうと、他の人の法定分野遺留分に食い込んでても、返す必要が無い。
被相続人への債務と見なせば、他の相続人に返す義務が生じる。
この違いは、大きいって事でしょ。
数年前に父が他界。その時点では不動産の分配については協議せず。
現在その不動産が道路区画の整理対象となり、名義を調べたら父の生前にすべて兄の名義に書き換えられていた。
遺言などは一切無い。
このような状況で弟が取れる行動としてはどのようなものがあるでしょうか?
>>977 遺産分割の調停を申し立てることが可能です
979 :
977:2006/02/10(金) 17:45:05 ID:rUZGSUnK
>>978 ありがとうございます。
叔父がこのような状況になって相談されてたのですが・・・
その方面で調べて助言してみます。
祖父がなくなって、親と叔母達が遺産相続の話し合いをしています
叔母の一人は、結婚当時親(祖父母)から結婚を反対され
駆け落ちして籍をいれたので結婚式をしていません。
それで、その結婚式を挙げたらかかったであろう費用
を遺産から分けるよう請求しているんですが
そういうのは相場とかあるんでしょうか?
>>980 基本は話し合い。
考慮するとしたら、他の兄弟が結婚式に出してもらった費用を目安。
>>981 レスどうもりがとうございます
結婚式は、うちの両親も他の叔母も
ご祝儀をもらったり、両家で費用折半で式をあげているんですが
その叔母はあきらかにそれ以上の金額を要求してきています
話し合いがまとまらなかった場合(可能性大)
裁判所に話をもっていく事になりそうですが
その場合はどう判断されますか?
>>982 あなたの母親らの受けた贈与が特別受益にあたるかどうか
調停で話し合うことになります
>>983 そうなんですか。どうもありがとうございました。
>>982 持参金、結納金などは、特別受益とされることが多いですが、
挙式費用は、特別受益とされないことが多いです。
仮に特別受益としても、駆け落ちということからすれば、
持ち戻し免除の黙示の意思表示あり、と判断されるのでは。
要するに、その叔母の主張には無理を感じます。
987 :
池袋:2006/02/12(日) 05:53:20 ID:7EtBNWbB
無料相談の女性弁護士に下記ケースを相談したところ、民法255条「持分の放棄」が
適用され妹の不動産が私と弟に帰属し、更に妹の借金もチャラになると言われました。
@A(私)、B(妹)、C(弟)の3人が1/3ずつの割合で不動産を共有している。
ABが死亡する。
BBは多額の借金があるため、相続人(子供)が相続を放棄する。
更に、その後、相続人となりえるAとCも相続を放棄する。
CBの持分がAとCに帰属する。(民法255条)
DBの借金もチャラになる。
■質問事項
1.女性弁護士の回答は正しいですか?
2.間違っている場合、どの条文により、何(不動産の帰属、借金のチャラ)が
認められないのですか?
>>987 最大の原因は「無料相談」にある。「有料」だったらそんな嘘は教えない。
>>989 あるいは、無料だと時間が限られているから、ほんとに全部説明したのか。って事もあるかな。
時間内に、その事情を全部きちんと説明できて、回答を準備する時間もあったのなら、
手抜きしたんだろうね。
>>987 相続債権者に対する清算を経た上で、それでも処分されなかった相続財産(共有財産)
がAとCに帰属することになります
マルチに答えるのはよそうよ。
答えられないくせに「マルチだマルチだ」騒ぐやつイラネ
父一人が所有してると思われてた土地が登記簿を見たら家族全員の名義になってました
この土地を換金してしまおうとしてるのですがその場合揃えなければならない書類を教えてください
「名義人:父(死亡)、妻、長男(別に世帯あり)、長女(嫁に出てます)」
上記の名前以外に一番下に次男が存在するのですが恐らく名義変更などをしたとき
まだ生まれてなかったので名義人に載せなかったと思われるのですが次男もなにか書類は
必要でしょうか?
995 :
無責任な名無しさん:2006/02/12(日) 23:35:47 ID:fRbUflZ1
>>994 次男の実印も必要。
換金するという事は不動産屋さんか何かはさむんだよね?
だったらそこで必要な書類を聞けば宜しい。
>>995 レスありがとうございます
遠方であらかじめこちらで必要と思われる書類を用意して代表一名が現地に出向き手続きを済まそうかと
考えてましたのでこういう質問の聞き方になってしまいました 言葉足らずすいません
997 :
無責任な名無しさん :2006/02/13(月) 00:02:17 ID:Uhdg7i2N
お伺いします。
7年前に母親が2年前に父親が亡くなりました。
相続人は2人ですから半分ずつ分けました。
ただ土地の名義変更がまだなんですが、早くやった方がいいのでしょうか?
2世帯で同じ建物に住んでいます。
名義は父と母で半分ずつになっています。
税金は分担して払っています。
>>997 どちらかが死んだら、残った家族同士で揉めるから、さっさとやっといた方がいい。
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。