遺産相続相談スレッド その14

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952無責任な名無しさん:2005/12/03(土) 13:21:11 ID:fvdjgTE6
>>950
滞納して差押くらいやがれ

>>951
世話をしない奴ほどよく吠える
953無責任な名無しさん:2005/12/03(土) 23:28:58 ID:xA08162I
世話をしたと自分で思ってるやつは、これ以上に言い張るもの。
954無責任な名無しさん:2005/12/03(土) 23:40:26 ID:j7WCcKjw
父がなくなりました、相続人に父の妻と子二人前妻の子がいます。
その子の中にに未成年者が二人います。
私は前妻の子なのですが先日連絡をしたところ「じゃあ二人で話し合おう、うちの子達はまだ若いし」
と言われました。
一応、全員で話し合おうと言いましたが未成年者は代理人がいるんですよね?
それは裁判所等が決めた人でないといけないのでしょうか?
向こうが決めた人だとこちらの不利な方向へ話が進みそうで不安です。(財産隠しを平気でやる人なので)
ちなみに、どれだけの財産があるのかわかりませんが土地家屋、車はそのまま向こうが使用しています。



955無責任な名無しさん:2005/12/03(土) 23:44:09 ID:C07Le7hW
>>954
>未成年者は代理人がいるんですよね?

二人の母親でいいじゃない。
まぁ、話が解る年齢ならば列席させるのもよいかもね。

>どれだけの財産があるのかわかりません

まずはこれを調べることからですね。
956無責任な名無しさん:2005/12/04(日) 00:09:48 ID:4oPi7ICM
>>950
代表者が肩代わりしている状態になる。

その財産の相続者が決定した後、その相続人が負担すべき費用なので
その者に請求されたし。
957無責任な名無しさん:2005/12/04(日) 00:35:33 ID:Ciql5m22
>> 二人の母親でいいじゃない。

何でやねん
958無責任な名無しさん:2005/12/04(日) 01:16:56 ID:lIsIR7rU
相談です。
祖父名義の土地+家が1件あり、
さらに祖父と私(孫)の名義の土地+家(ローン返済中)があります。
祖父には子が今4人います。
私の父は既に亡くなっています。
ちなみに祖父は私(孫)の世帯に入っており、介護なども、私の世帯で行っていました。
あと、親戚(祖父の子)との仲はかなり悪いです。
この場合、相続はどのようになるのでしょうか?
下手すれば、今住んでる家がなくなり、ローンだけ残る可能性があるのでしょうか?
959無責任な名無しさん:2005/12/04(日) 01:23:00 ID:FxZGU+4I
>>958
祖母がいないのなら原則4分割。
あとは話し合い
960無責任な名無しさん:2005/12/04(日) 01:37:09 ID:lIsIR7rU
>>958
祖母は既に他界しているので・・・。
そうですか。話し合いは一部の親戚とは折り合いつかなさそうなので・・・。
下手するとローン支払いだけ残って、家が無くなるって事ですね。
お先真っ暗です・・・。
ありがとうございました。
961無責任な名無しさん:2005/12/04(日) 09:29:46 ID:rN2y1QL7
>>954

ちょっと曖昧なので、再確認したいのですが、
その未成年の相続人の親も相続人という事ですか?
どういう親族関係か、養子縁組したとかそう言う事?
明確に、表現しないと事情に曖昧さがあり、お答えしにくいです。
962950:2005/12/04(日) 09:52:59 ID:JXKFW/By
>>956

ご指導ありがとうございました。
963無責任な名無しさん:2005/12/04(日) 12:17:36 ID:rN2y1QL7
>>954
仮に、その未成年の相続人の親も相続人で、その親がその子である未成年の相続人の代わりに
発言するのだとしたらこの協議は無効にできます。
こういう場合は、その未成年者と利害相反のない特別代理人を立てます。
964無責任な名無しさん:2005/12/04(日) 16:01:38 ID:zN8pFyBo
仮にって、、、
相続人じゃない方が不自然だろw
早い話が代理人を知らなかったわけね
ゲラゲラ
965954:2005/12/04(日) 19:33:25 ID:pqknes1Z
>>955
相続財産は銀行等は一応調べましたが一つの銀行を除き判明しておりますが
ほぼ何もありませんでした。(父の職業柄、隠し財産がいくらあるか分からない状態です)
ちなみに一つの銀行は私の戸籍等必要書類を送付しましたが開示してくれませんでした。
口座の停止も出来ないといわれました。
>>961
未成年の相続人の親も私も含めて4にんが相続人です。
やはり代理人を立てないとだめなんですね・・・
おそらく配偶者の弟(未成年の子のおじ)になると思いますがそれが一番の心配です。
3vs1の話し合いになりそうで・・・・

966無責任な名無しさん:2005/12/04(日) 20:43:35 ID:HWiPcnhM
先日父が他界しました。
そこで遺産相続の問題が出ました。

私は本妻の子ではありません。いわゆる隠し子です。でも認知はされています。
祖父、祖母、本妻方の祖父、祖父、本妻、本妻との娘、私がいます。

遺言が全く残っていない場合、遺産分配はどの様になるのでしょうか?
967無責任な名無しさん:2005/12/04(日) 20:46:22 ID:ETHqJXop
>>966
本妻1/2、本妻との娘1/3、あなた1/6
968966:2005/12/04(日) 22:34:21 ID:HWiPcnhM
>>977
わかりました。回答ありがとうございました!
969無責任な名無しさん:2005/12/05(月) 07:55:14 ID:vVg927jD
特別代理人に適当と思われる人の選任に手間取る場合は、リーガルサービス等含め紹介を受けたり
すれば、司法書士等の紹介もして貰えるんじゃないかな?
970無責任な名無しさん:2005/12/05(月) 11:39:14 ID:Bnyw3XkW
ゲラゲラ
971無責任な名無しさん:2005/12/05(月) 15:54:03 ID:vVg927jD
>>969
実際私もそうしてもらいました。
972無責任な名無しさん:2005/12/06(火) 01:36:26 ID:EYPCdAuL
自演乙
973無責任な名無しさん:2005/12/06(火) 02:28:42 ID:LowCqpL9
やさしい法律相談スレにも書きましたがこちらへも誘導されたので
相続放棄についてお知恵を貸してください。

兄(多重債務者)が亡くなって一年後になって、別口で新たに借金が見つかり、
法定相続人としてウチに案内が来ました。
トラブルメイカーだったので死んだ直後に、他の兄弟皆が相続の放棄を申請しました。
代表として弟が申請に行った(地方にバラバラに散っている為、その時は“委任状”とは思いも寄りませんでした)
のですが、その時家裁がナニを勘違いしたのか、
他の兄弟の謄本は返してきたそうです。(相続放棄申述通知書は貰いました)
ですから形としてはその時に行った弟のみが法定相続人の放棄の形(相続放棄受理通知書の名義は弟)になってるみたいです。
ちなみに亡くなった兄は母親は違います(父は同じ・但し私の母との養子縁組はしていない形、存命中も我々とはほとんど縁が切れた状態でした)

それが今更になって…こっちはまったく知らなかったのですが、いまからでも法定相続人の
放棄はできるものでしょうか?
974無責任な名無しさん:2005/12/06(火) 03:16:58 ID:3Ms/p3ws
弟が悪い
975無責任な名無しさん:2005/12/06(火) 06:56:28 ID:9fKFrju5
自演じゃなく、自身そうであったという意味じゃ? まあ、 >>927 にレスしてもしょうがないね。
笑いたい様なので、一言付け加えると、司法書士とかが入っても、相続人同士が協力しなければ、
もめ事自体は変わりません。笑えないか。
特別代理人の分割協議への参加は、通常,彼を除く、相続人により作られた分割案を、代理対象の者
についての内容をチェックし承認を判断する役になります。
ただ、この際、人によって余計な台詞をはいて、却って相続人同士でもめている所に、火に油を注ぐ
結果になる事もあります。人選びは重要です。
976無責任な名無しさん:2005/12/06(火) 19:59:56 ID:CsrjRH2o
>>973
まあ、債務の額にもよるだろうがやってみるしかないんじゃないの。
無理かもしれんが、「相続を知ってから」3ヶ月というのを
裁判所で拡張して認めてくれるかもしれんし。
それと、債務は5年の消滅時効についても検証したほうがいいよ。
977無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 01:29:01 ID:tQcYZufQ
代償分割ということで遺産分割協議も終わってもいつまでたっても
遺産を分けてくれません、この場合法的にどのような制裁を加えられますか
差し押さえとかできるのでしょうか?
978無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 01:57:28 ID:zs14c/bQ
頑張って裁判して差し押さえてくれ。
979無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 02:32:26 ID:ZN1yREry
債務不履行
980無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 08:06:19 ID:lrpmUtMT
どなたかご教示願います。

祖父が亡くなり、結構たくさんの土地、建物を遺産分割することになりました。
この場合、土地、建物の価値はどのように評価するのでしょうか?
時価なのでしょうか? それとも、相続税のように路線価なのでしょうか?
981無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 08:40:32 ID:W4hlAhpB
>>980
過去レスくらい読め
982980:2005/12/07(水) 08:49:34 ID:lrpmUtMT
>>981
おっしゃるとおりです。申し訳ないです。

あの後、自分で調べたところ、土地、建物とも時価で計算するのが基本であり、
時価がわからないものについては、土地は路線価の1.25倍、
建物は固定資産税評価額の2.5倍という記述を発見しました。

これであってますか?
983無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 08:56:53 ID:TQdYcp6L

984無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 09:10:35 ID:TQdYcp6L
母親が死に相続になったので、入院中の父親に成年後見人制度を利用し、相続人でもある子の一人が、その相続人
の保佐人になりました。両者は相続では利害相反にあるので 臨時保佐人を選びました。

この場合、遺産分割協議がまとまらず、保佐人でもある相続人が、相手方として被保佐人の
父と言う相続人を含め、調停や審判の申し立てをする事は、保佐人の以下の欠格事由にはなり
ませんか?
4.被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#847 847条の4

それとも、臨時保佐人により被保佐人の利益は守られるので、欠格に当らないという事で良いのでしょうか?

あと一点、調停に至った場合には、臨時保佐人はその調停の話合いに参加するのでしょうか?
それともこの場合別の法定代理人等に変わるのでしょうか?
(現状までは、臨時保佐人は直接協議に参加し発言はせず、他相続人が作った分割案をチェック
のみすると言う事ですので。調停になると、どういう形で関わるのかなと思ったのです。)

以上、如何でしょうか。宜しくお願い致します。
985無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 09:59:40 ID:SjFKEuHa
気が早いというか、けど”その時”が来てからでは遅いので相談させてください。

家族関係
――――――
|  |   |
叔父 叔母 父―――――母(再婚)
            |
          ―――
         |   |
      嫁―私   姉―義兄
        |      |
       子2人   子2人

たまたま戸籍謄本を見る機会があったのですが、戸籍上私の母は別人でした。
※私を産んだ人は存命中。居所不明。
こういったケースで父(母)に何かあった場合、私は相続をうける権利はあるのでしょうか?
また、クリアにしておくべきことなどありますでしょうか?
父の再婚相手と養子縁組しておくべきという意見もありますが。

よろしくお願いいたします。
986無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 10:39:55 ID:vOt6yvld
>>985
「父」の場合は認知されていれば(父の名前があなたの戸籍にあれば)相続権あり。
もちろん「父」と「実の母」が婚姻してあなたを産んだならなにも問題ないですが。

「実の母」の場合は戸籍に載ってれば相続権があるし、
それなりの財産を持っていれば相続手続きにあなたの同意が必要になるので、
実の母に他の相続人がいれば、相手から何らかの打診をして来るはず。

「父の再婚相手」の場合は、仰せの通り、養子縁組をしてなければ相続権なし。
987無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 11:02:09 ID:AXyuf0Rb
>>982
不動産がいっぱいあるのだったら、相続専門の税理士に依頼して
金融資産も含めて、評価から申告書作成まで全部やってもらうのが普通。
遺産分割も、相続税の評価と同じにしておけば、相続人同士のいさかいも少ない。
988無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 11:06:03 ID:SjFKEuHa
>>986さん
ありがとうございました。参考になります。
今更養子縁組なんていかにも・・と感じる部分もありますがしかし・・難しいものですね。
989無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 11:16:07 ID:AXyuf0Rb
>>988
>>986は書いてないけど、養母に遺言書を書いてもらえば相続できる。
遺言書は、感情的にもめる可能性が高いけどね。
990無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 11:37:54 ID:TQdYcp6L
>>982
同様のケースですので、一言、言わせて頂くとすれば、
不動産等の評価の難しい財産が多く、明らかに相続税もかかる場合にのみ、税理士に依頼しその評価を利用すべきでしょう。
明らかに相続税がかからない場合に、同様に税理士に評価させた評価書を無理に採用すると却ってもめ事の元になりますよ。
財産を極力、最小の評価にしてきますので、分割額も少なくなりますからね。
991無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 12:52:20 ID:StrbUzty
あほか
992無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 13:03:07 ID:AXyuf0Rb
>>991自身のことかw
993無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 13:39:25 ID:h+Frh+0g
相談です。宜しくお願いいたします。

5年前父が亡くなりました。
父は再婚しており、長男の私以外の下4人兄弟は義母との子です。
遺産は無いとのことでしたが、最近知り合いから
調べた方がいいと言われ、当時の父の口座明細などを
取り寄せたところ保険金が支払われていました。

数年前に実母の籍に入り、名前を変えています。

父が亡くなる一年前に「家業を継がず実家にも戻らないなら」
ということで両親手書きの「絶縁状」なるものに署名しています。
994無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 14:33:38 ID:I45YWCGi
>>993
保険契約者・保金掛け金負担者・保険金受取者が不明なので、
契約者=掛け金負担者 受取者は法定相続人として・・・。

その保険金は、>>993氏の他に義母とその子(4人)の計6人で相続となる。
法定相続分は義母2分の1、>>993及び4人の兄弟はそれぞれ10分の1。


余談だけど、相続税の基礎控除は1億1千万で受取保険金額がそれを下回る場合は
相続税は発生しない。
995無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 15:22:33 ID:h+Frh+0g
>>994
ありがとうございます。

口座明細にある保険会社に問い合わせて、診断書と支払い明細
のようなものを頂きました。
保険契約者、保険金受取者は父本人で、
亡くなる数週間前に死亡保険金が支払われていました。
また、銀行の担当者とも話をお聞きしたところ
遺産の分配が行われた形跡は無いそうです。

父の死後に義母の代理人が「妹の修学旅行に必要だから」
と私の実印を貸し出したことがあり、
それが「預金を引き出す際の長男の承諾」として
使われた可能性があるとのことでした。

大変助かりました。
ありがとうございました。
996無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 17:02:47 ID:SUvTU3zR
司法書士って遺産関係あつかえた?
法廷にでなきゃいいんだっけか。
997無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 17:05:17 ID:snRT16Oy
あほか
998無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 18:50:04 ID:hLKAdUpM
>>995
死亡保険金受取人を調べなきゃダメだろ。アホ

999無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 19:43:23 ID:jJWaBvVF
>>996
代理人としては基本的に扱えない。
1000無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 19:54:38 ID:tQcYZufQ
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