>>941 現在の不法行為理論じゃ妥当な結論が出せない希ガス
そもそもこの事案だと何が妥当な結論かがむずかすぃ。
943 :
無責任な名無しさん:05/02/18 02:49:09 ID:7Ks+qIXx
スポーツ大会等で仲間内で参加費をプールして、賞金としてプールした参加費を出すのは賭博になりますか?
944 :
sage:05/02/18 03:03:26 ID:pqJyb01F
裁判所から証人出廷通知がきました。とても憂鬱なのですが、行かなかったら実際問題どうなりますか?
945 :
無責任な名無しさん:05/02/18 03:18:16 ID:FNryKbWH
よく行く模型店で新品のプラモデルに紛れて
中古のプラモデルを中古だと言う断わり書き無しに売っています。
(中の封が開いていたので疑問に思い、問いただしたところ店員はあっさり中古だと認めました)
これは客が新品だと思って買う恐れがありますが
問題はないのでしょうか。
問題があるとしたらどんな法律に触れるでしょうか。
>944 出廷しないことで生じた訴訟費用の負担と10万以下の科料。
>>942 現在の不法行為理論では、どうして妥当な結論が出せないのか教えてくれ
949 :
無責任な名無しさん:05/02/18 11:35:18 ID:Js28XD14
>>943 ならない。
>>947 オールオアナッシングだから。
この事案では過失相殺も素因斟酌も無理でしょ?
950 :
無責任な名無しさん:05/02/18 11:51:43 ID:Js28XD14
>>947 それに、妥当な結論が何かを設定するのも難しいでしょ。
被告の側からすれば、子供の投げた軟球が逸れて当たっただけで
死亡について全責任を負わされるのが妥当な結論とは思えないし、
他方、原告の側からすれば、加害者に対して死亡についての責任を
追求できないのが妥当だとも思えないし。
逆に、これらの困難を克服できる不法行為理論があるなら教えて欲しい。
951 :
無責任な名無しさん:05/02/18 12:18:11 ID:Js28XD14
一応自分なりに考えてみた。
義務射程説+損害=事実説を採れば、死亡についてまでの結果回避義務はないとして
傷害について結果回避義務違反を認定して傷害という仮定の結果について金銭評価かな。
判例を前提にすれば、軟球をぶつけることによって生じる通常損害は傷害によって生じる損害
のみで、特別損害については予見可能性なしか。ただ、傷害によって生じる損害はどうやって
算定するんだろう・・・。
いずれにせよ、上記のように損害を認定するとかなり賠償額は小さくなるだろうから
これが妥当な結論なんだろうかという疑問は残る。
>>950 死亡についの不法行為の成否や、損害賠償の範囲内外に関係なく、加害者側
は死亡についての責任をある程度は負う/ある程度しか負わないとするのが
妥当とでも言いたいのか?
というか、何が妥当な結論とするかが難しいと主張しているのに、妥当な結論を
導くのには適さない理論と評価するのは論理の逆転。
953 :
無責任な名無しさん:05/02/18 12:54:56 ID:gLUio+VC
954 :
無責任な名無しさん:05/02/18 12:59:08 ID:wGFHc82O
今年の頭から施行された改正刑法で時効の期間が延長されましたが、
その適用について教えてください。
たとえば、15年から25年に延長された殺人罪の例で、
旧刑法であればセーフであった20年前の殺人者はどうなるんでしょうか?
それとも、この新刑法が適用可能なのは、今年以降に起きた殺人事件のみなんでしょうか?
>>954 改正後に事件を起こした者だけに適用されます。
改正前に事件を起こしたのであれば、逮捕・起訴が改正後であっても、
旧法の規定に従って処罰されることになります。
>955
ありがとうございます。
957 :
かかりつけ医に:05/02/18 14:41:25 ID:QnufB47i
私の保険証が知らない間に医者の保険請求に使われていました。
自費の患者さんを私の保険証で請求していたようです。
実害はないのですが、その医者は処罰されないのでしょうか。
959 :
無責任な名無しさん:05/02/18 15:20:26 ID:URBSsMSn
>888です。規約はメーカーのHP内の修理サポートページに書いてありました。
そもそも無償修理サポートと言うのは、メーカーのサービスではないの?
だとすれば一部が無償修理の範囲外だとしても、そしてそれが
明確にわかる所に書いていなくても文句は言えないと思うが。
>>961 ヤフオクでOKだったら、問題ないのか?
じゃあ、ネットオークション詐欺ってのは、冤罪なの?
>>961 今回適用された迷惑防止条例の成立には「転売目的で得た」ことが必要です。
自ら使用する目的で取得した後、都合により使用できなくなったために転売することは
同条例では罰せられません。
オークションに出品されているものの中には同条例の適用を受けるものとそうでないも
のが混在しています。
質問です。
既にネット上で数年放置されている、違法に公開された他人の住所や氏名を転載したりアドレス貼ったりするのが犯罪って本当ですか?
>>964 他人の個人情報を暴露することは通常は犯罪になりません。
なので単に転載した場合はもちろん、自ら他人の情報を公開しても罪に問われません。
もっとも、どちらの場合も損害賠償請求等の責任を問われる可能性はありますが。
>>965 ありがとうございます。
勉強になりました。
>>965 刑事責任は問えない(そういう法律がない)けど民事責任は問えるって
ことでおk?
次スレは980ぐらいでいいですか?
個人情報保護法が施行されるといろいろ変わるんでは?
>>969 個人情報保護法の内容を勘違いしてるんではないかと。
同法は、個人情報を取り扱う「企業」や行政機関について規定するだけで、
一般の人には適用されない。
だから特別な場合でもない限り影響ない。
>>967 民事責任が問える場合もある、という程度。
むしろ問えないのが普通だし、わざわざ訴訟を起こすほどの不利益を受けることも
あまりないことだと思いますよ。
971 :
967:05/02/20 21:57:34 ID:DS0yFqM0
>>970 ということはこのスレで私の友人の住所氏名電話番号出身大学出身高校出生地
身体的特徴クセ決めゼリフ等々を公開しても、それによって友人に損害が生じ
なければ私に不法行為責任を問うことはできないということでしょうか。
それではあまりにも友人がかわいそうだと思います。
上記設例では晒してるのは私ですがw
>>971 友人に損害がないなら、不法行為責任を問う意味がないと思いますが。
単に情報が公開されただけでなぜ「かわいそう」なのかわかりません。
>>972 こらこら、嘘を言うんじゃない。
>>971 プライバシーの侵害として、損害賠償請求されるよ。
974 :
976:05/02/20 23:02:00 ID:DS0yFqM0
>>975 プライバシー権について勉強して出直しなさい。
977 :
喉元に短剣:05/02/21 00:04:40 ID:PGmxANT4
>968 970くらいでいい。
>>976 こっちのセリフだと思うけど。
おそらく、お互いの意図が噛み合っていないだけな気がするけど。
少なくとも、こっちが意図してる意味では間違ってないのは確実なので。
(念のため手元の資料まで確認した)
まあ、これ以上はスレ違いなのでやめますが。
>>978 多分あなたは、民法709条の「損害」に精神的損害が含まれるという民法の知識が
足りないか、氏名・住所・電話番号という情報も法的保護の対象となり、それを
みだりに開示することが不法行為を構成するという憲法の知識が足りないか、
あるいはその両方だと思われます。
>>979 いや、だから違うと・・・
そういう話をしてるわけじゃない。
>>971-972では「損害がない」場合の話をしているのであって、
それに対して、
>>973が「侵害があれば損害賠償請求される」といったのが
おかしいんじゃないかと。
>>971が
>それによって友人に損害が生じなければ
と言っているのは、「物理的に損害が生じなければ」という意味で言っていることは
容易に推測されるのだが。
>友人がかわいそう
というのは、2ちゃんで
>住所氏名電話番号出身大学出身高校出生地身体的特徴クセ決めゼリフ等々を公開
したら精神的に苦痛を感じるのが通常であることを前提にした発言でしょ?
で、次スレよろ
>>980
横やりで失礼しますが、今までの流れを見てて疑問が出てきました。
「損害」というのは本人が「損害を受けた」という認識がなければ不法行為は
成立しないのでしょうか?
また、加害者は不法行為責任を負わないのでしょうか?
具体的には…
不特定多数が閲覧する電子掲示板で住所等の個人情報を本人の承諾なく
公開しただけでは本人には損害が生じていないと思われます。
一方、そのような掲示板で住所等を公開すれば、名簿業者に利用されたり
いたずら電話をかけられたりして近い将来本人が損害を被ることは火を
見るより明らかです。
よって本人が未だ物理的な損害を被っていなくても、本人がその書き込みを
発見したら当然その事実だけで精神的損害を被るというのは分かるのですが、
本人の知らないところで他人の間で風評などが流れていたら、本人は直接
損害を認識することはないままです。
しかし、「本人が知ったら明らかに精神的損害を被るであろうこと」が発生
していることには違いありません。
このような場合、「本人は損害を被っている」と言えるのでしょうか。
そして個人情報を公開した人は損害賠償責任を負うのでしょうか。
>>981 そう考えたからこそ、
>>971に対する返答が
>>972なわけで。
つまるところ、結局は
>>978に書いた通りだったかと。
>>983 損害賠償責任は、その損害を受けた本人が請求しなければなりません。
なので、本人が損害を受けたことを知らない状況で損害賠償責任を問うことは、
現実的に無理があります。
また、「将来損害を受ける可能性がある」という場合、本当に将来損害を受けるのか、
受けるとしてもどの程度の損害を受けるのか、ということが不確実であり、
それを請求することは難しいです。
>>983 本人が被害を受けたことと、その事実を本人が認識していることとは
分けて考えなければなりません。
加害者は、個人情報を公開したという行為により「プライバシーの侵害」という
不法行為責任を負いますが、損害賠償請求権は本人がその事実を認識しない限り
行使できませんので、損害賠償請求権の消滅時効は本人がその事実を知ってから
進行します。詳しくは最平14,1,29の判例を読んでみてください。
>>985 別に法律を学習してるひとに対する回答じゃないんだから、
判例の提示とかは無意味と思われ。
983は法律に対する知識をそれほど持ってないみたいなんだから、
消滅時効だとかそういう枝葉末節な事項にまで言及するのは効率悪いよ。
ダフ行為は各地の条例で禁止されていますが、興業主は損をしていないと思います。
なぜ、犯罪となるのでしょうか?
989 :
983:05/02/21 23:03:33 ID:+Jwsys9s
なるほど。
みなさんご回答ありがとうございました。
うめ