209 :
無責任な名無しさん:
ちょっと教えてください
工務店さんに家を建ててもらっていて工事は半分くらい進んでます
それが隣りの敷地(空地、所有者有)にはみ出してることに気付いたんです
屋根がとかじゃなく建物が30aくらい
どうなるんでしょうか、、、?
・はみ出た部分を買う
・建て直し
・更地で返してもらう
どのような結果になろうと引渡時期は延びますよね
その場合、損害賠償請求などはできるのでしょうか?
誰か教えてくださいまし
>>209 はみ出た部分を売ってくれるなら、それで良しでしょ。
ダメなら建て直し(というか部分解体改築だな)
更地でか・・・(無言・・)
さて、損害賠償ですが、工務店(兼設計事務所)が敷地の大きさ確認を怠っていたなら責任ありだな。
ただ、貴方が敷地の位置を指示(誤認でも)していたなら、貴方にも責任の一端はあるね。
「私は素人だから・・」「敷地図なんて読めって言われてもわからないし・・」は言い訳通じません。
普通、敷地境界が明確な場合は誤認って少ないんだけど、不明確なら慎重にならなきゃね。
引き渡しが延びる損害賠償なら、契約書の約款で記述してあれば請求可能だが、貴方側に責任の無い場合だよ。
責任の擦り付け合いで泥試合、裁判沙汰なんてことのなるとその間は工事凍結だから、引き渡しが延びる程度の損害賠償では割が合わなくなるんじゃないのかな?
ちなみに、私の場合(設計・施工者側)でも、保身のために打ち合わせ内容や設計図書に施主承認取っています。
後々、このような問題があっても常に有利になるようにね。
施主側のあなたの場合、単に「言った、言わない」では裁判勝てませんよ。
つづき
個人大工の工務店の場合、こんな事例で倒産や廃業、破産なんて事例も多いからね。
破産の場合、損害賠償が十分にもらえない場合もある。(火災保険すら掛けていない場合もある)
だから打ち合わせ記録で保身しておかないと大変だと認識していない工務店は潰れるよ。
施主側も大変だが、施工者側も大変だからね。
>>205-208 まぁ役所へ行って当時の経緯を調べること(その前に登記簿入手要)じゃないですかね
正規の手順を踏んで入手した土地であればさほど心配はいらんとは思うが。
>>209-211 (゚Д゚)・・・・マジ?
隣地所有者からすれば貴方も工務店も同じ(所有権を侵害したという不法行為)扱いになると思います、
いずれにしても越境部分を撤去するか、越境しないよう必要部分を譲ってもらうしかないわな。
で貴方と工務店との関係:建築主は当該計画を設計委託するにあたり必要と思われる資料を準備し
設計者に提示しなければならない。敷地を認識する正確な資料を準備しなかった場合あなたが不利。
設計者は当該敷地の大きさ等を確認する義務がある、建築主が正確な資料を準備したか隣地者の
立会いの基に境界を確認した場合であれば当然設計者の負け。
工務店に損害賠償する件:貴方に建築主としてすべき責務を不備なく満たしていれば当然できる。
逆の場合(自分の思い込みとかで境界を指示したなど)は逆に工務店から貴方に損害賠償請求が行く。
この時
>>210さんの言われるように「私は素人だから・・」云々の言い訳は通用しないでっすぅ〜「ワン!」
213 :
209:04/11/16 21:50:33 ID:Fwydrv7H
回答ありがとうございます
先ほど事件発覚後初の話し合いが終わりますた
うちの過失は5割だそうな、、
痛いなぁ、、
隣が売ってくれるなら、施主は費用負担が増えるけど
その分土地も増えるわけだから損はしないよね。
俺が隣の立場なら・・・
怒り心頭の意志を表した上で、当然周辺相場以上の金額を吹っ掛けるけど。
それでも建て直しするより安いだろって言う罠。
>>216 吹っ掛けるつーか、ちょびっと売る場合は相場は通用しないだろ。
これ以上ない程の売り手市場だね。
>>58 容積不算入はバブル崩壊後ですよ。
アホですかあんたは。
221 :
209:04/11/18 00:16:53 ID:+6MqWCw4
仕事中マターリ考えていてやっぱり金は出せんという結論に達しました
隣りの土地を買うにしろ、それは元に戻すより安いからってのが理由でしょ
それにうちが金出してどうするよって感じでつ
だって無理して土地増やさなくてもいいし
固定資産税が増えるだけなんです
上のスレの181は9割方うちが頼んだ工務店だと思う(・∀・)アヒャ
>>221 入居を急がないなら、ゴネてみても面白いかも知れない。
裁判になると現場もしばらく放置でしょ。
工務店の方は金が入らないのは困るので解決を急ぐはず。
ただ、どこまで頑張っても負担0は無理だと思う。
>>221 結局、その家には住めませんね。
貴方にも責任があるのなら、お金も戻ってこないだろうし。
施工側の立場なら、ババを踏んだ気持ちだろうし。
どちらも損害賠償請求出せば、和解時には痛み分けで済んでしまいそう。
で、家にも住めず・・・
住宅業界板に書かれているレスって同じ現場のことなのか?
>>213-219 >>221-222 >>221 だめだよあんた、
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/build/1099729599/181- の業者が該当業者であれば過失は
貴方にもあると思うな、向こうのスレの>>不動産屋にもらった真新しい測量図が「地積測量図」であれば業者にも過失は
あるが...>>施主もすっかり忘れていた様子←が貴方の過失、素人云々は通用しない、その過失割合の五分五分は
誰がだしたの?弁護士さん?だとしたらまぁ妥当な裁定だと思いまっすぅ〜。
>>やっぱり金は出せんという結論に達しました...そりゃあんたの脳内結論でしょ?世の中それじゃ通用しないよ。
>>220 しってるよ公布が平成6・6・29、草案が遡ること約4〜5年前、立案がその直後=バブル期
>>223 隣からすれば所有者又は業者のどちらに責任があろうと関係のない話で「どうでもいいけど早くなんとかしろよ」となる。
で所有者又は業者が揉めてる間に怒りが増幅してきて「おまえらいいかげんにしとけよ!」となる...
225 :
袋路小僧:04/11/18 11:38:41 ID:Jx4f8pX7
盛り上がっているところ申し訳ありません。
幅2m弱の袋路私道(2項道路)に接している土地を買いました。
もちろん車が入れないため格安です。
<現況>
まだら模様ながらもセットバックはされていますが
1箇所だけ狭くなっており、ここがネックとなって車が通れない状態です。
片側はものすごく古い家で、道路ぎりぎりまで家が建っています。
反対側は比較的新しい家で(リフォーム?)、少し余裕をもって新しい塀が建てられています。
<希望>
なんとか普通車が通れるようにしたいと思っています。
土地は安く買っているのである程度の負担は覚悟しています。
<で、相談です>
1,「新しい家」の所有者に、必要な部分の土地を譲ってくれるよう交渉する
・・この場合、やはりかなりの高値で買い取ることを覚悟しないといけないでしょうか?
また、塀の建て直し分はどちらが負担するのが一般的なのでしょうか?
2.市役所から指導は入れてもらい、どちらかが建替えるのを待つ
・・・現実的には建替の時もセットバックしない人が多い、と聞きますが
実際に建替えている途中で市役所などに訴えれば何とかしてもらえますか?
それとも議員さんの一声で終わってしまうものなのでしょうか。
長文申し訳ありませんが、アドバイス頂けると幸いです。
>>225 1:そもそも接道している部分の土地を売却する人間がこの世にそうそう存在するとは思えないが?
売ってくれることを仮定して、値段は相場の倍くらいからスタート、塀の建替えは勿論貴方負担(もしくは
土地購入に上乗せ)
2:意味がわからん(役所が民間人に家を建替えろと指導すんの?)
>>現実的には建替の時もセットバックしない人が多い...法律違反:通報してよろし:この手の違反は
議員がギャーギャー言っても役所も聞く耳もたない。
補足:新しい塀が道路(2項道路)の中心線から2m以内にあればこれも法律違反。
227 :
袋路小僧:04/11/18 14:42:26 ID:Jx4f8pX7
ありがとうございます。書き方が悪くて申し訳ありません。
1.そりゃそうですよね(汗)
私道の一部とすることを前提と売ってもらえないか、と考えていたのですが・・・
買い取った部分を私道と合筆して道路の一部とすることはもしかして不可能なのでしょうか??
2.「現状では違反だから、建替えの時には下がってね」という程度に指導してくれるそうです。
新しい塀については、完成してしまったものは手遅れみたいです。
住居以外なら撤去させるという自治体もあるそうですが、うちの市はそこまでしていない模様です。
まぁ数十年かかっても周囲の建替えを待てば間違いなく車は通れるようになると思いますが
その前に何か打てそうな手がありましたらご教示ください。
>>227 なんでそんなとこ買うかなー。
手詰まりになっても放火とかするなよ!!
>>227 不可能ではないが気の遠くなる時間と費用がかかる。
>>現状では違反だから・・・昭和25年以前の建物は違反ではない「既存不適格」といい
存続する法的権利をもっている。
打つ手はない。
軽自動車に乗り換えるとか。
ハナさんはハナちゃんという犬を飼っておられるのですか?ワン!
何となくそんな気がしたのでw
231 :
袋路小僧:04/11/18 16:41:03 ID:Jx4f8pX7
>>228 一時は塀の足元に酸を撒こうかと(ry というのは冗談として、
もともと車は持っていないので住む分にはさほど問題はないのです。
消火栓は近くにあるので防火上はまあ許容範囲かな、と。
もちろん建築や引越しに余計なコストがかかるのも理解しています。
ハナ様
ありがとうございます。私道にするのは意外と大変なのですね。
単純に「誰も損しないし、私道が広くなっていいじゃん」程度に考えてました。
ちなみに昭和40年代に建てたものが多いようです。当時はほとんどチェックなかったようです。
その後も違法を承知で増改築しちゃってますね、皆さん。
ということなので、まぁ私の孫の頃には車が通れるかもしれない、程度に思っておくのが吉ですね。
その前に地震でリセットされるかもしれませんがw
232 :
袋路小僧:04/11/18 16:49:32 ID:Jx4f8pX7
>>230 そうですね。どうしても車が必要になったら軽にします。
それでもこすりそうだなぁ。
>>230 >>ハナちゃん?(´ヘ`;)ちゃんづけするほどかわいかねぇけど約一匹ハナという犬がいるにはいる。
トーサン!
>>231-232 うん、お金で解決つかない問題がね大変なんだ、関係者皆疑心暗鬼になるしぃ
>>孫の頃...そのくらいに思ってたほうが気楽でよいかも?「ワン!」
234 :
千葉県民:04/11/18 20:02:20 ID:qWPkM2lN
その節は大変お世話になりました。
ついにっ!ついに位置指定受理されましたっ!!やたー
町会から防犯灯のプレゼント?も付きまして、家の前がとっても明るくなり
ました。現況は変わっていないのですが、なんかとっても新しく見えますぅ。
(感涙)
>接道義務を満たしていない物件を購入する人の神経がいまいちわからん
確信犯的な購入は別として、とりあえず普通の社会常識を持っている(つも
りです。。)人間が問題に気が付かず買えてしまうのが怖い。
だって、8世帯住民が誰一人気が付かなかった。(まあ、言い訳にしかなら
ないのは重々承知していますが。。)もちろん私らの場合、重要事項説明書
なんてもの一切ありません。売る側の不備と買う側のチェックミスが重なっ
て、時間が問題を大きくした。ということにしておきましょう。
しかし、昔は本当に適当だったんだということがよくわかりましたよ。
また、たまに来ます。それでは皆様のますますのご発展をお祈りして。。
乙!
236 :
無責任な名無しさん:04/11/18 22:59:10 ID:3isPPNUJ
すみませんが、教えて下さい。。。
市役所で閲覧できる建築確認申請書(建築計画概要書)についてです。
(ちなみに建築確認申請〜完成検査まで、全て民間の機関で行っています。)
市役所にある建築計画概要書の図面には、1階部分の面積部分のみ記入でOKなのでしょうか?
1階の面積より、2階の面積の方が若干、多いのですが (2階部分が一部1階より、はみ出ている)
これは記載されなくて構わないものでしょうか?
うまく説明できなくて申し訳ありませんが、どうか教えて下さい。
宜しくお願い致します。
何を調べるのかわかりませんが、概要書という通り、最低限の情報しか載ってませんよ、間取りはもちろん、配置・平面以外は図面情報なしもちろん適法かどうかは判断できません。
建築概要書は配置図が記載されているだけ。
1階平面図が配置に兼用されているだけだから、各階平面図はわかりませんよ。
2階がはみ出ている場合は、建築面積(投影されている部分)が記載されているハズです。
法的要件を満たしていればはみ出し部分を書く必要のない物件もあります。
庇とか、一定の条件の出窓とか。
平面計画を閲覧することは残念ながら出来ませんね。
>>236-237 建築計画概要書に記入すべき面積は:敷地面積:建築面積:延べ面積【建築物全体:地階の住宅の部分
:共同住宅の教養の廊下等の部分:自動車車庫等の部分:住宅の部分:延べ面積】 以上
閲覧できる状態で書式に記入漏れとかある場合は早急に訂正するから記載されているものが法律で要求
されるもの、それ以上もそれ以下も無い。
241 :
無責任な名無しさん:04/11/19 10:00:19 ID:hs6j0/X8
すみません、教えて下さい。
区画整理された第一種低層住宅地を購入するのですが、
6m道路を挟んだ南側が第一種中高層専用住宅地域で将来何が建つか分かりません。
向かいの地域は地区計画で道路境界線と建物の距離は3m以上、
屋根は勾配形式、建築物の高さは30m以下と決められています。
この場合、向かいの地域が3mギリギリの位置で建物を建てるとしたら
最大何mになってしまう可能性があるのでしょうか。
(いきなり30mの建物は建たないとは聞きましたが・・・)
南側の方が高台になっているので、あまり高い建物が建つと日当たりが心配です。
北側が第一種低層住宅地域という事で、少しは規制などあるのでしょうか。
>>241 天空率を使えば3mの位置にいきなり30m立ち上げる事も可能と思われます。
243 :
241:04/11/19 11:57:07 ID:hs6j0/X8
>>242 すみません、ド素人なので「天空率」とは初耳です。
検索してみましたが、、、よく理解できません・・・
北側斜線はどうなるのでしょうか?関係ないのでしょうか?
ちなみに向かいの地域は道路面より約2m以上は
土地が高くなっています。(丘という感じです)
日影でH10mがいいところのような気がするんだけど
日影については敷地高低差など諸条件がわからないから高さ何Mって答えられないな。
都道府県によっては条例があるし、241の現場でも決まり事があるんじゃないの?
結論:諸条件をクリアできるなら30mが建つし、クリアできなかったら10mだな。
246 :
241:04/11/19 19:39:11 ID:DJ/+SRJS
>>244 >>245 回答ありがとうございます。
この程度の情報だけでは何mかは分からないんですね・・・すみません。
道路を挟んで第一種中高層住居専用地域と第一種低層住居地域に別れるのですが、
そこら辺は全く関係はないのでしょうか?
現在、向かいの地域は所有者の不動産業者が企業を募集していて、
主な用途としてマンソン・老人ホーム・診療所など・・・と書かれています。
マターリとした三階建て位の老人ホームならいいのですが・・・。
>>243 天空率は、基準法で定められためいっぱいの建物と比較して同じくらいに天空の視界を確保したら、その範囲内でおもいっクソ建てられる、という我々業者にとって涙が出るくらいありがたい法律です。
しかも、許可でも緩和でもなく単純に基準法の範囲内、確認申請手続きのみでOK。
近隣が何を言おうと民事訴訟以外で不法行為と認められることはあり得ません。
ただし、緩和できるのは北側・隣地・道路斜線で、日影・高度斜線・地区計画で定められた高さの制限は突破できません。
>>241さんの土地の形状がよく分からないので確固としたお答えは出来ませんが、道路・北側斜線は建物を細くすればいくらでも迫ってくる事が出来ると思います。
日影ですが、これも建物を細くすると影響が極端に少なくなります。
簡単にシミュレーションしてみます。
まず、相手の地盤の高さですが、丘になっていても規制は全く厳しくなりません。丘の下に済んでいる住民にとっては理不尽かもしれませんが、法はそうなっています。
道路が幅6mなので、日影の規制線はその中心から5m
>>241さんの敷地側になります。
相手が3m後退すると、規制線からの距離は3+3+5=11m。
受影面1.5m、規制時間2時間−3時間とすると、3時間日影が厳しくなります。
建物が十分に幅がある場合、朝8時〜11時の影が交差する範囲が3時間日影の範囲になります。
11時の影は建物の高さの1.7倍に11時方向(約16度東に傾く)に伸びます。
従って、高さhの建物は、11時に測定面1.5mにおいて、真北方向に(h-1.5)×1.7×0.96の影を落とします。
これが11m以内にあればOKなので、計算するとh=8.2mとなります。
設計者は日影規制にかからないように10m以下にするでしょうから、3mの位置には10m建つ事になります。
>>244さんのお見積もりの通りですね。
>>246 日影規制については、影を落とす敷地の規制が適用されますので、相手が何の用途地域であろうが、
>>241さんの第1種低層住居専用地域の規制が適用されます。
249 :
241:04/11/19 21:48:03 ID:sQ3AliJR
>>247 >>248 丁寧な回答ありがとうございます。
三時間日影が厳しいのはちょっと・・・ですね
でも、日影規制は第一種低層地域の規制が適用されるというので少し安心しました。
何度も聞いてスミマセンでした。
しかし「天空率」ってすごい法律ですね。。
確かにいくら高層の建物でも細長ければそれ程圧迫感ないですもんね。
(5階建て位の建物が横に長〜く建ってた方が圧迫感ありそう)
これをきっかけにもっと建築関係の勉強をしなければ、と痛感しました。
ありがとうございました。
250 :
236:04/11/20 00:11:21 ID:+XBufXDW
251 :
236:04/11/20 00:28:21 ID:+XBufXDW
>>249 ごめんなさい。書き方がわかりにくかったですね。
「3時間日影が厳しくなる」
というのは、丘の上の建物を建てるときに、3時間日影の規制が厳しくはたらく、ということです。
相手は3時間の日影がぎりぎりになるように計画してくる、と言う意味です。
ちなみに、
>>241さんの敷地の日影規制が2−3時間、1.5mというのは仮定の話なのでご注意を。
それから、
>>247に書いた通りですが、相手が10m以下に建物高さを抑えてきた場合、日影規制は適用されませんので
>>241さんの敷地の環境はシミュレーションしたよりも悪化します。
規制がかかったときに限界高さが8.2mなので、それより1.8m高くすると、冬至の3時間の影が、測定面1.5mの位置で
>>241さんの敷地の道路境界ラインから8m位めり込んだ位置になるでしょう。
結構日陰になりますね。
計画に当たっては注意して意見を申し述べた方が良いと思います。
あ゛-----っ!忘れてるぅ-----
>>千葉県民さん
やったねぇ、よかったねぇ、頑張ったねぇ♪ 又当事者の視点からレスください「ワン!」
>>建築計画概要書の関係
その黒い部分と柱に囲まれた部分の合計が建築面積(建蔽率の対象となる面積)になります。
概要書は建物の概要だけを記入する書面で敷地面積と建築面積、延べ床面積が記入されて
いれば建蔽率、容積率が判明するその程度しかわからない書類です。
>>241の関係
皆さんが詳細にレスしてますので...「ワン!」
254 :
241:04/11/20 11:38:21 ID:GHAOEuKD
>>252 ありがとうございます。勘違いしてました(汗
となると、最悪の場合かなり厳しくなるのですね。。
この地域はかなり駅から離れる上、ちょっと田舎になるので
背の高いマンソンは建たないだろうという考えと、何か出来たとしても
メインエントランスがうちの向かい側に来るだろうと(敷地の形状上)
いう勝手な思い込み判断で、購入してしまうのですが・・・
一応、最悪のケースを想定しておきたかったのです。(スミマセン
ちなみに来週土地の契約なのですが(所有者は向かいの地域と同じ業者です)
何か「これだけは必ず確認汁!」という事はありますでしょうか。
ありましたら、是非教えて下さい。
(その場合は、やはり確認事項を書面に残すなどした方がよいですよね?)
何度もスミマセン、宜しくお願いします。
セットバックについて教えてください。
道路の中心から2mさがるということですが、
現況の道路の中心からさがるのでしょうか?
それとも登記されている道路幅からさがるのでしょうか?
というのは、対面の方はどうやら道路にはみだして生垣をしているようなのです。
どうかよろしくお願いします。
256 :
236&250:04/11/21 03:06:51 ID:RuT92RI5
ハナ様 ご回答ありがとうございました。
お手数でスミマセンでした。
>>254 確認する事項は「重要事項説明書」に書いてあるもので全て、対面の土地を同じ業者が所有していてもそこに
建つ建築物に対して確認する権利など当然ない。
>>255 昭和25年建築基準法制定時の道路の中心線から2mが基準法42条2項の定める道路後退線になるです。
建築基準法(昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号
第四十二条(道路の定義)
2 この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁
の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(前項
の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上
支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。
ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに
沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線を
その道路の境界線とみなす。
対面の方は...厳密にいうとマズイが生垣程度はまぁその...下に基礎が無ければ...まぁ
>>256 どういたしまして。
258 :
255:04/11/21 16:09:12 ID:8LvZvo9E
>>257 うちの場合は現況道路の中心からさがらなければならなそうですね。
ありがとうございました。
259 :
254:04/11/21 21:59:50 ID:qKLrZ0vs
>>257 回答ありがとうございます。
何度も申し訳ございませんでした。
260 :
無責任な名無しさん:04/11/24 12:59:49 ID:hN9kUrMu
相談させてください。
私の家の裏に、15階建てマンションが立つ計画があるのですが
準工業地域のため、隣地境界線より500ミリのところにマンションが建つとのことです。
しかし、500ミリの基準を満たしていても、私の部屋のベランダから、マンションの
ベランダまでも500ミリ〜700ミリの間隔で、窓を開けたら隣の住人と目が会うことは
当然のこと、渡ろうと思えばベランダを渡って、我が家に侵入できます。
我が家はビルのようになっており、一度侵入をしたら、やりたい放題です。
考えただけで、気が狂いそうになります。しかし建ってしまうものは、仕方がないです。
この先、工事期間も含めて、窓を開けることすらできない生活になるのですが
人情的な意見で建築の設計計画が変わる事は可能ですか?
可能ならば、弁護士を通して建築会社に、掛け合ってみようと思います。
よろしくお願いいたします。
ちなみに30年以上前の建物のため、我が家も今の法令で言うと、違法建築になります。
無理。
逆にいえばそういう可能性が有るのに、境界からの離れもろくに取らずにそのような形状の自宅建物を建てたあなたの責任です。
<対策>
1.あなたの自宅を取り壊し境界線から十分離して建て直す
2.向こうの土地を買い取る。
3.気にしないでそのまま住み続ける。
4.引っ越す。
>>262 私の家が建てた物件ではない(元々建っていた)ので、何とも言えませんが
建築予定地は250坪位なので買い取る事は不可能ですw
土地の買収だけで3億以上かかってしまう・・・w
>>263 そうですね。どちらにしろ、私のうちは地下室もあったりするので
弁護士を通して設計事務所と建築会社と相談してみます。
みなさんありがとうございました。
>>260 弁護士に掛け合ったところで無理でしょ。
向こうは合法で計画しているなら相談したところで蹴られるのがオチだな。
ここの過去レスで似たような事例があったと思うよ。
法律は全ての人に平等なんだよ。先に建てたもん勝ちなんて事例はありません。
特にこのテの相談はず〜っと昔からあるから、よほどDQNな弁護士でない限りまともに相手にしてくれないでしょ。
あ、建築士に相談しても同じですよ。
何も知らないのに脳内常識で嫌がらせを言ってるのがいるな。
267 :
260:04/11/24 23:40:30 ID:xhJ1Fhlb
>>265 ご意見ありがとうございます。そうですよねー。
でも地下も何メートルか掘るみたいなので、地盤沈下とかそういうことも
話し合ったほうが良いですよね。どこに相談しても同じだと思いますが
うちの場合は、結構広い地下室があるので、その辺も含めて
話し合ってみます。地盤沈下は数年後に出てきたりしますからね。
話し合わないで泣き寝入りをするより、話し合ってお互いの妥協点を
見つけてみます。弁護士が入れば、良い方法が見つかるだろうし。
将来のことを考えないで泣き寝入りをするなら弁護士に150万払って
妥協点を見つけたほうが安いですよね。
ありがとうございました。
>>260-267 >>人情的な意見で建築の設計計画が変わる事は可能ですか?物理的には勿論可能だが...
それによって生ずる経済的損失を全て負担する覚悟があるなら...が前提になるが...
ハナの私見:自分で建てたとか中古住宅は別にして、そのお宅の隣が建物を建てるとどうなる?
と想像して購入しなかったのかい?建築は自己の敷地の中で自己の責任において採光・通風
及びプライバシーの確保が基本ですよ、勿論工事によって生ずる地盤沈下などは責任外だが。
現実論は目隠しの板など取り付けて終わり、侵入が怖いのであれば自分の建物に格子などを
自分の費用で取り付ける、それによって日当たり・通風・眺望が悪くなるのは自己の責任。
>>268 ご意見ありがとうございます。
弁護士を通して、設計会社と建築会社に話し合いをすることが決まりましたので。
費用云々とかはどーでもいいのです。
自分で格子を取り付けるお金なんて微々たる物だし、弁護士をつけて生活が困る
と言うような、収入・稼ぎではありませんので。
色々とありがとうございましたー。
>>269 金があるなら、遵法建築で建て直したら?
そうそう。それが一番。
>>260 求めたら目隠し壁をつけるのは向こうの義務。
民法に書いてあるよ。
逆に、向こうのマンションの住人もあなたが侵入してくるのではないかと心配してるかも。
ようは、お互い様。
うまい落としどころを見つけましょう。
>>265 基本は、先に建てたもの勝ちが原則ですよ。
駐車場だったところに建てた建物による景観被害を認めた判例もあります。
いい加減な事を書かないように。
274 :
無責任な名無しさん:04/11/27 01:25:06 ID:b7WbhlIT
どのスレにもいるんだな‥
似たような殺人があったかと思えば、
似たような回答者がぞくぞく発生してますよ。
>>273 おいおい、準工地域で景観被害を認めた事例なんてあったのか?教えてくれ。
景観被害はホテルだとかで、営業上不利になった場合には認めた事例はあったけどな。
国定公園内などの場合は考えられるが、準工地域なんて一番景観を認められない地域だろ。
(オーシャンビューを売り物にした海沿いのホテルやリゾートマンソンの場合だったと思う)
民法、建築基準法に違反していなければ、先に建てたもの勝ちを認めてしまうと何のための法律かわからなくなってしまう。
後出しジャンケンといわれた国立マンソン訴訟の高裁判決は妥当だと思うよ。あなたは地裁判決支持のプロ市民ですか?
>>276 ?だれが準工業地域に限定しました?
商業地域内の住宅の日照被害だって認められる事もありますよ。
国立の地裁判決(高層部分の撤去)は着工後に制定された後出し景観条例とは関係ありませんよ。
条例など出来る前から続いてきた住民の自助努力を認めたのですから。
ちなみに着工の判断は明和地所の主張が100%認められ、条例制定の効力は及ばないものと判決は確定しています。
頭の中はずいぶんと混乱しているようですね。
あなたのように新聞記事レベルの知識しかない半可通は、こういったスレに書き込むのは適当ではないようです。
質問される方も、鵜呑みにしないように。
>>277 >>260 の内容から準工業地域だと言ってるでしょ。商業地域の話なんてしていない。
そして、内容から隣接しているらしい。
準工業地域だから日影規制受けるけど、そこまで隣接して計画出来るってことは質問者の敷地は南側若しくは南東か南西だろ。
日影4時間と仮定しての話だが。
日照被害は認められることはあるが、 受忍限度を超える被害があるかどうかだよね。人格権被害の認定があるかどうか。
この手の争いでは日照の阻害、プライバシー侵害、眺望権侵害を説くけど、日照以外では認められにくい。
商業地域は日影適用外だから隣接住宅で日照の受忍限度を超えると認められて損害賠償請求を出せるケースってのはあるかもしれない。
今回の場合地盤沈下を理由に工事差止めの仮処分を申請することは可能かもしれないが、景観や日照はムリポっぽい。
俺が
>>260の立場なら景観、日照なんて裁判所が認めてくれない可能性が高いことで争うより、
地盤沈下(当然、事前に写真など撮っておく)や工事中の騒音問題・TV受信障害などで受忍限界を超えたとして損害賠償請求するほうがいいと考えるけど。
実際、商業地で隣接マンションの差し止め請求なんてほとんど認められないし、保証金(預託金)も積んで預けなければならないから、割が合わない。
裁判費用から考えたら立替えするほうが良いわ。(W
つづき
>>273さんと275さんは同じ人?
>国立の地裁判決(高層部分の撤去)は着工後に制定された後出し景観条例とは関係ありませんよ。
>条例など出来る前から続いてきた住民の自助努力を認めたのですから。
やっぱりプロ市民か共産党員ですか?ここ読んでね
http://theglpc.hp.infoseek.co.jp/special/km/km00.htm 地裁の判決文でも
「沿道の建築物が並木の高さである20メートルを超えないものであることは,いわば暗黙の合意,制約とされてきた。」って地域性の暗黙の合意を正当にするって変でしょ。
別に明和の肩持つ訳じゃありませんが、(悪い面もあるし)この住民活動内容に胡散臭さを以前から感じていたもので。
>ちなみに着工の判断は明和地所の主張が100%認められ、条例制定の効力は及ばないものと判決は確定しています。
その書き方だと敗訴確定みたいですが、実際は最高裁で争いますよね。
http://www.kangaerukai.com/ ま、国立マンションの話は争点からずれるのでもう語りませんが。
あなたこそ、質問スレ内容も読んで、建築基準法の内容を理解した上で書き込みしたほうがいいみたいですね。
質問者はプライバシー侵害を心配していらっしゃる。一言も日照被害なんて言ってないでしょ。
280 :
無責任な名無しさん:04/11/27 21:39:18 ID:b7WbhlIT
( ´,_ゝ`)プッ 必死だな
>>279 まさに口角泡を飛ばして、という形容がぴったりの慌てっぷりですね。
もともとは、「先に建てたもの勝ちなんて事例はありません」という全く事実と異なるレスへの疑問だったんですがね。
そこはごまかすんですか。
>>269-281 あら?しばらく留守にしてたら進んでるぅ〜
途中から参加してもなになので・・・今回はパス (´ヘ`;)
284 :
278:04/11/30 12:04:47 ID:RBAzX7yj
>>282 じゃあ引っ込んでろよ。
死ねカス。失せろヴォケ。
>284の名前278は騙りだな。
文章力と知恵が本文の278と違いすぎる。
287 :
273:04/11/30 18:08:01 ID:RBAzX7yj
284と287は同一人物、自作自演イタいな。
わざわざ名前欄変えてもIDが同じなんて。
その程度のスキルで2chしているとは・・・
蒸し返して悪いが、
>>273の「基本は、先に建てたもの勝ちが原則ですよ。」の原則って言葉が気になる。
どこの国の原則だ?
>>265の「先に建てたもん勝ちなんて事例はありません。」の方がまだ利に叶っている。
ま、「先に建てたもん勝ちなんて事例は原則としてありません。」の方がいいが。
>>273・277の方が日本語下手糞だな。
>>291 ずいぶん主張が後退してるみたいですね。
なにか都合の悪い事あったんですか。
ここは相談スレです。
工作員は北に(・∀・)カエレ!
なんか荒れてるので普通の人が寄りつかなくなってしまいましたね。
まともな人がほとんどなのに・・・
296 :
無責任な名無しさん:04/12/10 22:20:53 ID:Wcwco/i0
age
297 :
無責任な名無しさん:04/12/11 21:56:38 ID:hPCUL10u
>>257 >建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁
の指定したものは、
ちょっとお聞きしたいのですが、私もセットバックのことで悩んでまして・・・。
新築で引っ越してきたのですが、うちの市道(2m)に接しています。周りは家や
マンションが建っています。が、うちの向かいだけ10坪程度の空き地になっています。
そこで、ある方(Aさん)が家庭農園をしています。その土地は1m程度の高さのコンクリート
で囲まれています。その囲いは数十cmセットバックしたように造られています。
Aさんは俺の土地なんだからはみ出して通行するなと物を置いています。役所に相談
すると、地目が畑だし本人が勝手にセットバックして囲いを作ったんでしょう。だから、
だから、セットバックしていると思われる部分はみなし道路にはなりませんのでAさんの
許可をとって通行してね。といわれました。なんとかなりませんか?
2mありゃ車通れるじゃない。
299 :
無責任な名無しさん:04/12/12 00:22:11 ID:1YeBZULf
>>297 無理でしょうね。二項道路のセットバック部分は基本的に私有地ですから。
自治体に寄付して初めて公道となるわけです。
鉢植えなどのモノを置くのも異邦じゃありません。
>>297-300 補足:基準法42条2項(
>>257他参照)は該当敷地に建物を建築しようとする時に初めてその効力が
発生する類のもので、建築という行為が無い限り法律が云々できるものでもないし、まして自主的に
道路を拡幅した状態にあっても所有権はAさんのものでありその所有地を一時使用(通行とか)する
時は当然Aさんの許可がいりますです。
通せんぼしてる訳じゃないし、それまで暗黙の了解の元に供用されてたわけでもないから民事で通行権や地役権を主張するのも無理がありますね。
あきらめよう、その人が死ぬまで待とう。
303 :
無責任な名無しさん:04/12/13 18:41:25 ID:Nv8tYOU5
え甬 彳〒 土也 彳殳 権
304 :
無責任な名無しさん:04/12/17 21:48:43 ID:bc7sEee+
景観法施行おめ
305 :
無責任な名無しさん:04/12/25 08:19:39 ID:PzKS9ORj
教えてください
天下り軍団の集まり「環境検査事業団」が行う浄化槽法定検査を拒否したら
罪になりますか?
>>305 うちはずっと放置している、地元の業者にメンテ任せてるのに何で天下りにまた検査されなきゃいかんのだ、抜き打ち検査して悪けりゃその業者処分すりゃいいことだろ、いちいち金とるんじゃねぇ!
307 :
大沢卓司:04/12/25 11:37:31 ID:PzKS9ORj
306さん
まったく其の通りだと思います。
義務付けられていると言うことは強制ですよね
それも点検が終わったら直接業者に検査料を支払ってくれとの書面を見
一瞬、あの振り込み詐欺の手口とまで思いましたよ。何なんですかこの団体は?
県知事の傘下とも書いてあるし・・・
存在理由のない特殊法人はNHK始め、みんなで拒否して、潰してやろう。
やさしい法律相談スレから誘導されてきました。
数年前に今住んでいる団地へ引っ越して来たのですが
建物自体が古いせいか、風呂場やトイレ、部屋への出入りするときに
出入り口の天井に毎度毎度頭をぶつけてしまいます。
試しに自分の部屋を測ってみたところ、出入り口の上から下の高さは約167cmでした。
よくは分からないのですが、建築基準法とかで最低限の高さは決められていないのでしょうか?
馬鹿馬鹿しい話ですが、どなたかお願いします。
居室の天井高は210以上って基準あるけど出入り口はないなけど167は低いね、普通6尺(180)はあるだろに。
312 :
309:04/12/26 02:52:57 ID:AAanVIh0
>>310-311 レスありがとうございます。
基準無いのですが・・・ 通りであんな低く作れる訳です。
せめてバンドエイド代だけでも請求してやろうと思ってたのですが、残念です。
流石に勝手に削ったらこっちが法律違反になりますよね(笑
>>305-308 あれねぇ...罪になるかはしらんが自主的検査してるんだから
報告すればOKにすべきだとは思うが...
>>309-312 約167cm?えっらい低いですね...明治前後の建物で内法(鴨居の下端までの高さ)1,740mm程度は
経験があるが...
それ建築後に給排水をなんかする為に床を上げたんじゃないのかなぁ?まぁ賃貸他不動産は現況優先
だから怪我しないように注意して生活するしかないですね。
近所のスナックで、2階なんだけど幅45センチ、高さ160センチくらいの入り口のところがあるよ。
茶室かっつーの。
ゴールデン街のスナックもそんな感じの所あるよね。
315 :
無責任な名無しさん:04/12/26 19:08:46 ID:h/fRXhHO
これは建築基準法より防災基準法の方に問題ありそう
例のドンキホーテ火災じゃないけどちょっと逃げるのに息苦しいスナックだね
317 :
無責任な名無しさん:04/12/26 20:17:04 ID:h/fRXhHO
>316
君!ここに居て防災基準法を知らないとは勉強不足だぞ
まだ出来て4年しか経っていないけど
自分で勉強してね
>>317 はっ!失礼しました。
出直してきます。
>>317 で、防災基準法のどの辺に抵触するのよ?
熟知してるみたいなので教えて欲しいですな。
つか防災基準法でググッてもヒット一件なんだけどこれってまともな法律?
教えて君で大変申し訳ないのですがキーワードプリーズ。
勉強したくても何で調べたらいいのかワカラン!
へ、防災基準法なんてあったっけ?
でも4年だと、どっちにしても既存不適格建築物ということで、恐らく罰せられないな。
323 :
無責任な名無しさん:04/12/27 10:48:43 ID:qJBxwceQ
防災基準法ならyahooで検索してみたら
ここは法律勉強相談なんだから
> 防災基準法
台湾の法律なんて知るかよ!
325 :
318:04/12/27 12:25:06 ID:SkN/HKkd
防災基準法など存在しない、ということは瞬間的に分からないと。
法令情報のウォッチが不足してますよ。
>>314 その昔東京でつれていってもらった飲み屋さんで入り口がほとんど茶室の躙口(にじりくち)みたいな寸法の店が
あったけど裏口(避難扉)は普通の大きさだった...冷蔵庫どっから入れたんだろう??と思ったハナが馬鹿でした。
>>315-325 なんですか?防災基準法って?
基準法に避難階出入り口の総幅員の規定はあるがあれは幅だし...消防隊進入口の規定は床から下端80cm
以下で窓高さ120cm以上でしょう?消防法の無窓階の判定の時も同等判定だし...開口部の高さの規定は
常時開放の防火設備に設置するくぐり戸の高さくらいしかないけど。
こんばんわ。
隣家のリフォームについてお尋ねします。
隣家は旗竿地(?)のため再建築不可の古家(築30年以上)で、
空家になっていたのですが
買い手がついたのかリフォームの工事をするとのこと。
説明によると基礎と柱を残して、ほぼ建て替え。
で、現況の古家より2階部分を広げるらしく
我が家の2階の日当たりにも影響が出そうです。
再建築不可の物件でも、このようなことが可能なんでしょうか?
再築不可ってことは接道不足?主要構造部をいじらなければリフォームは可能、主要構造部とは基礎及び構造材(土台・柱・梁)だったか、で、問題は増築部分、微妙だな・・
329 :
無責任な名無しさん:05/01/10 02:37:16 ID:mEGQldMz
訳書にチクれ
リフォームなら可能。過去にそんな物件扱ったことがあります。
ほとんど建て替えじゃないか!!って役所が来たけど、(誰かチクったんだろうね)
そこは法的に既に対処済みです。それが建築のプロです。(増築10uでしょ)
なるほど!再築不可でもほぼ新築並みリフォーム+10u増築は合法か、いいことを聞いたな、毎年10u増築していけば(約6畳)やがて豪邸になるな。
あけましておめでとうございます。
>>327-330 >>再建築不可..基準法上の未接道と推測できますね、適法建築を敷地分割して違法状態になるケースが殆どですが
存続する権利はたしかあった(判例があった記憶がある)そこで確認申請が必要な行為をしない限りは存続する権利は
ある、当該敷地が防火または準防火地域以外であれば10u以下の増築は申請の必要なし、改築(一般的は改築の意味
とは違う)・大規模な修繕・同模様替え(住宅では該当しない)に該当しなければ確認申請の提出義務はない、よって違法
とは判断できない...が法解釈となります...個人的にはどうかなとは思うけど昭和50年〜60年頃全国で裁判が多発
してた記憶がある、その結論が上記になった記憶があるです。
>>331-332 意図的にやると駄目だよw それに建蔽・容積率は当然守る必要もあるですよ。
でも、柱や梁など主要構造部は取り替えダメだから、やがて朽ちてくるな。
費用も割高だし・・・
と、思っている皆さん! そこで実は法律の抜け道も存在するんです。
ただ、これは設計者のモラルが問われるので、ここでは書かないよ。
ハナさんに叱られるし。
はなし違うがよくパチ屋がリフォームしてるだろ、ほぼ新築並みの、あれは風営法で新規申請だとかなり難しいので既存免許で行くための既存利用のリフォームだと言いはるためらしい。
336 :
318:05/01/10 18:54:12 ID:Gfz4KZvd
>>327 競売で結構再築不可物件あるね。
連タンで近隣をまとめられればいい商売になるような気がする。
>>334 建築の寿命前に震災が起こって復興法対象地域に指定されると良いね!
327です。
いろいろ教えていただき、ありがとうございました。
2階の日当たりの件で話してみたんですけど
こっちが不当でうるさい奴…みたいな対応でした。
新年早々、もめるのも嫌だし、怖いし。
結局、ほぼ建て替え&増築って、できちゃうんですね。
ここって、準防火地域なんですけど・・・。
手っ取り早く役所に相談に行くべし。
旗竿地で建て替え出来ない違法建物・違法敷地でも住んでいる以上、保護されるべき権利はあるよ。
これは民法だな。
2階日当たりでも、準防地で隣地より50cm以内に納めていれば文句付けた方が因縁つけてるように聞こえて当然。
あなたの家も敷地ギリギリに建っているんだから、隣地が同様な位置に建てるのに文句付けるっておかしいでしょ。
お互い様ですよ。
>>334-339 おおいなぁ 未接道 なんでだろう?...やっぱり財産切り売り・相続時に経費ケチって素人考えで分筆する
からなんだろうなぁ...それ知ってて買う人もいるしぃ。
>>337 >>ここって、準防火地域なんですけど・・;(−。−#)おもいっきり法律違反ですけど...通報してよろし。
もう解決みたいなんで、難癖つけるのもあれなんだけど・・・
>>333 >意図的にやると駄目だよw
意図しているかどうかは関係ないよ
建築関連法規に意図的かどうかが問題になるものはありません
>>341 すまぬ、言葉が足らなかった、ハナの脳内で「駄目」で法解釈がどうなるかは知らぬ。
昔実際に相談受けたことがあるんだ「じゃぁ6帖(≒9.9u)を数度にわけて増築すれば違法には
ならないんですね!」...とクライアント...( ̄へ ̄|||)...この人の仕事してたら大変なことになるわ...byハナ
とその仕事は断ったんだけど。
でクライアントが近所の工務店オヤジとやったのよ6帖増築を一年に3回もw...で「赤紙」;(−。−#)..ダカライッ(ry
たぶん建蔽・容積率違反のほうでやられたんだろうとは思うけど...
無確認(合法)6帖増築連発をどう解釈するかは興味にあることではある、教えて。「ワン!」
全く建蔽・容積に関係なければ、行政は見て見ぬふりみたいでした。
(広い敷地の都市計画地域だが田舎の郡部で経験あり)
これは簡易物置とか簡易車庫を数回建てたものですが。
ほとんどの場合、誰かのチクりで発覚して、建蔽オーバーのような場合にゴルァってことみたい。
でも、ゴリを押せる施主なら警告のみで撤去命令などは発せられない。泣くのは設計者(工務店)だけだな。
>>343 逆の話を書いてわるいんだけど
>>333の10u以下の増築は確認が要らない場合があるってのは、
3回10uの増築をすればそれは30uの増築ということで、申請が必要ですよ
増築ってのは敷地全体に対しての話ね
何回増築してもいいけど、一つの敷地のトータルで10u超える場合はアウト
ま、どちらが正解なのかは役所にでも聞いてくらさい
こばかにされそうだけどw
>>343 ブロック基礎のヨド物置設置するくらいで確認要求しないだろ。
本来なら必要でも仮設並みだから見逃しているだけ。
最近では、日曜大工で屋根付きウッドデッキ作る人もいるから、個々の施主を相手に出来ないでしょうね。
(強者なら素人で木造2階建て建てていたりする。下は車庫[おい、不燃材使ってないぞ]2階は屋根付きテラス)
登録建設業者、設計者なら強く指示出来るけど、素人相手ならな・・・
>>343>>345 ハナの私見:ヨド物置とかアルミカーポートとか一般の人は確認いらないと思ってるひと(業者含め)が多いけど
「屋根があって下に用途が発生したら駄目ですよ」と忠告しても「近所にも沢山ある」とか「このくらいいい
でしょ」という人に限っていざ役所に警告されると「なんでウチだけ」とか「いいじゃないこのくらい」とか....
「法律は万人に平等であって、意図しない法律違反でも責任をとるのは所有者、この場合は意図がある
でしょう?駄目ですよ社会人としては責任をとるべきだと思いますけど..」「じゃあ罪になるんですか!」
「いやそうならないよう役所は撤去していただいたら不問にしますといってますから」「お金は誰がだすの!」
「いや、あの、当然所有者になります..」...これを言ったらその手の人は100%怒る(w
>>344 そうか、やっぱりそうなるよね。
カーポート後付は世間の常識っつか、役所は黙認(´□`)ハハハ
>「お金は誰がだすの!」
>「いや、あの、当然所有者になります..」...
>これを言ったらその手の人は100%怒る(w
その手の人でなくても怒るわ(W
一般人でも無視決め込むでしょうね。で、役所としても強制撤去するほど費用かけられない。
強制撤去費を請求しても支払ってくれないだろうし。
大体、そんな言い方をする役所担当者がいるとすれば、相当交渉術の下手な奴だな。
>>347 役人でもアルミカーポート増築はゴロゴロいる(w 当然屋根は塩ビ:バリバリ燃える、
地元の公務員の相当数は把握してる..ニヤリッ( ̄ー ̄)つ
>>348 そうかなぁ?酒気帯び運転して捕まって「私は罰金なんか払いません」と言ってるのと
たいして変わらないと思うが?犯罪性の重大性を問わないのであれば同じ「法律違反」
後だし確認申請でもその経費聞いてビックリするしぃ(w..で、「なんとかならないですかねぇ」
なんともならんちゅうねん(w..「あのぅ最悪どうなるんですかねぇ」知らんちゅうねん、だいたい
ハナは役人でも検察官でも裁判官でもないちゅうねん(w
350 :
318:05/01/13 12:31:39 ID:JXjaVGkB
前イナバ物置に聞いた事あるけど、「建築物です」って言ってたよ。
ま、基礎を打たずに土地に定着させなければ建築物に当たらないから何万u作っても問題ない。
この手の裁判では、2段駐車場が裁判で建設省が敗訴。
でも、判決を無視するように主事に通達を出した。
351 :
無責任な名無しさん:05/01/13 18:32:48 ID:/yL4onDh
自分で平屋の100平方余りの自宅を建てたいのです。そのため工法を勉強し、
叉他人の現場を何回も、視察し、アルバイトとして現場作業もしました。
自分で建てる自信もあると思っています。
以上のほかになにも資格はありません。自分でこのような家を建てる事が出きるでしょうか?
正確に言いますと110平方ぐらいの面積のものを建てたいのです。
352 :
無責任な名無しさん:05/01/13 18:34:12 ID:/yL4onDh
>>350 あれ?あれって最高裁までいって建設省が勝訴したんじゃなかったっけ?パチンコ屋の駐車場でしょう?
>>351 施工すること自体は直工・直営で別段問題なしです、ただ電気・給排水などの設備工事はそれなりの
専門資格がいる。
110uの2×4工法(≒木造と判断する)の住宅:「都市計画区域外」であれば 確認申請 の必要は無い
「都市計画区域内」であれば 確認申請 の必要がある(殆どの場合そうなる)
設計資格
建築士法(昭和二十五年五月二十四日法律第二百二号)
第三条(一級建築士でなければできない設計又は工事監理)
(略)
第三条の二(一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理)
(略)
二 延べ面積が百平方メートル(木造の建築物にあつては、三百平方メートル)を超え、又は階数が三以上の建築物
第三条の三 (一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理)
前条第一項第二号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が百平方メートルを超えるものを
新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理
(略)
110uの2×4工法:2階建てまで=木造建築士以上の資格がいる
110uの2×4工法:3階建て以上=2級建築士以上の資格がいる
設計資格がないと「確認申請」が提出できない、となります。
354 :
無責任な名無しさん:05/01/14 09:12:29 ID:Sgv3q1E/
ありがとうございました。
356 :
無責任な名無しさん:05/01/15 09:50:41 ID:BabqrM9O
お店の扉を開いたときに、少しですが扉が境界線を越えて、
お店の前の道路に飛び出してしまいます。
これは、建築基準法違反になるのでしょうか?
設計図では、出るはずの無い扉が、出てしまっており、業者に
聞いても、あいまいなことを言うばかりなので、、、、
よろしくお願いします
建築基準法では問題になりません。むしろ民法。
>>355 地裁判決後判決を無視する通達を出したの?あれま。
>>356-357 建築基準法違反には道路に建ってもいい建築物の条文はあるが越境していけないなんていう
条文はありません、
>>357さんの言われるように行政の財産に越境したことが マズー になる。
それと歩行者などの邪魔になるので「道路交通法違反」になるはず。
>>358 >
>>355 > 地裁判決後判決を無視する通達を出したの?あれま。
うむ。判決にかかわらず、あのメーカーの駐車場は建築物として取り扱うように、という主事への通達だったと記憶している。
360 :
356:05/01/16 09:04:02 ID:rXL3HXd9
>>358 何か詳しそうなので聞きたいのですが。
道路上の建築物は建築審査会の同意と特定行政庁の
許可が必要だったりと、厳しく規制されていますが、地下の
場合は許可不要です。
これは一体どうしてでしょうか。
私は、道路内に構造物を設ける場合は道路構造令とかの
他の規制がかかるから・・・ではないかと思っているのですが、
見解をお聞きしたい。
訂正:
>>358の>>越境していけないなんていう 条文はありません...あるんだ(汗
第四十四条 (道路内の建築制限)
建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一 地盤面下に設ける建築物
二 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと
認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
三 地区計画の区域内の自動車のみの交通の用に供する道路又は特定高架道路等の上空又は路面下に
設ける建築物のうち、当該地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであつて特定
行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
四 公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の
利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
>>359 へーそんな経緯だったんだ。
>>360 ドウイタシマシテ。
>>361 上記の第四十四条の一だよね...正直に...知らん(w
ハナの私見:道路に越境するということは、当然所有者(国又は地方自治体)に許可貰うよね?その時になにか
あるんじゃないの?当然の如く本国の法令には全て準拠し、かつ個々の条件をそれに付加するとかなんとか。
それらを加味して安全性を検討して許可をもらうとか?
>>361 地下は道路で無いからでしょ
ただし地下を自由にして良いわけではないよ
>>362 道路は2項道路もあるわけで、私有地の場合もあるよね。
>>363 うーん、地下を自由にしてはいけないとどこに書いてあるの?
「地下40Mまでは地上権が及ぶ」らしいのだけれど法的根拠がわからん。
上空は調べてないけど、どうなんだろう。航空会社やNASAから通行料取れないわな。
>>365 飛行物は拒否できないんだろうな。
高圧線は建築制限がかかるよね。
microwaveとかも。
地下は「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」
地下鉄が地上を買収せずともまっすぐ掘れるようになった。
>>364 >>道路は2項道路もあるわけで、私有地の場合もあるよね...この場合も当然所有者の同意がいるとは思う。
>>363-366 チョット調べた、無確認で建てていいわけではなく「確認申請」は勿論必要になる、この時になにかあるんじゃないかな?
「所有者の同意書」とか「道路へはみ出して建てる理由」とか?この時に個人的な事由は許可しない、というか行政又は
個人の所有者が使用を許可しない。実際学校とか役所とか公共建築は敷地が道路で分断されていれば「安全性」を優先して
「空中歩廊」か「地下通路」があるもんね、自分達(行政)が道路内地下建築する時に困るから道路内地下建築は
とりあえずOKにしておいて民間がするときは当然敷地使用許可を容易には出さない、そうしておかないと地下鉄の駅
なんか作る時に困るからじゃないかなぁ????
すみません、よろしくお願いします。
海岸線の急ながけの登りきったところに自宅があります。
階段状に海岸線から住宅地が密集しています。
下の家(平屋。下側に歩行のみの公道あり。現在、私の自宅の前の道路とは
つながっておらず、フェンスでくぎられている。)
)が建替えをするにあたり、
2階建てにして、私の所有の私道のところに出入り口を設置したいと
言われたのですが、これは拒否しても大丈夫でしょうか。
囲繞地などでもないしと思い…。
どなたかよろしくおねがいします。
>>368-369 ハナの私見:状況がいまいち理解できてないのですが、隣人は幅の狭い公道に接道しているが利便性(と想像した)
の為貴方所有の私道を利用したいでよろしいですか?←を前提に:ご近所付き合いを考慮すれば断るべきではない
とは思うが、将来貴方(又は子孫)がその私道部分を利用してなにかを計画する時に一悶着ある可能性は残るです、
無償の使用賃借でも年数を経れば権利は発生するからあまり賛成できないです、使用は許可するが権利は発生しない
旨の公正証書でも作成すれば別だが...と一応書いてはみたが...むぅ〜建築屋ではむりぽ。
=368
ハナさん、どうもありがとうございました。
状況がわかりづらくてすみません。
提示してくださった条件のとおりです。
下に住んでいた方は引越しをされて、
不動産屋に言われたので、急なことで
びっくりしてしまい、こちらに書き込ませて
いただいた次第です。
所有権絶対の原則もあるし、大丈夫だよなあと
思うのですが。
賃借権などでもやはり、時効取得は発生すると
思うので、頑張って拒否しようと思います。
本当にどうもありがとうございました。
とある場所の用途地域に関しての情報が知りたいときは
どのようにすればいいですか?
該当地区管轄役所の建築課に聞く。
最近は自治体のHPに乗ってるとこもある。
かきこ
これから買おうとしている家の接道が「位置指定道路」というものらしいのです。色々しらべた結果、私道で持分などがないと、不安だとか書かれていました。
不動産屋に確認すると「位置指定道路」といっても「市道」と考えてもらって結構と言われました。
私道持分が無いと不動産の価格なども関係するのでしょうか?また将来にわたってなにか不都合はありますか?
ちなみに、その土地は相場より1割程度安いです。
377 :
無責任な名無しさん:05/01/31 15:33:54 ID:DAuNlz6h
いいアイデアをお願いします。
実は現在家の増築工事を行っていまして、3月で完成予定だったのですが、増築部分の建物と境界線までの距離が民法でいう50CM以上離れていません。
そこで隣の方から民法を遵守しなければ工事を続けることを認めないと言われてしまいました。私の家は郊外で、防火・準防火地域でもなく、商業・工業地域でもありません。
こうした場合やはり隣の方の主張が絶対なのでしょうか?ちなみに隣の方が土地を購入して引っ越してくるときに既に増築のお話しはしてあったのですが・・・・
378 :
無責任な名無しさん:05/01/31 18:40:02 ID:OTBeWWYd
火災予防条例なんですが…
消防に相談に行ったら B1Fで300u以上の飲食店は 避難通路は1600確保と言われました。
飲食店って1200だったような…これって ディスコの場合ですよね?
それとも300uからは 1600なんですか??
すいません…この時間消防に電話繋がらないんです…
当方東京都です。
>>376 現況がはげしく理解できないが。
えーと「位置指定道路」たぶん都市計画道路(将来的に道路になると行政が決定した道路)=原則として敷地の一部分として
扱う、ただし特定行政庁が指定すると色々と制限・緩和が双方ある。現況が接道してるの?公道?私道?未接道?
2年以内に事業計画が執行予定だと計画部分には建築できない。
>>377 民法(民法第一編第二編第三編)(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
第二百三十四条 建物ヲ築造スルニハ疆界線ヨリ五十センチメートル以上ノ距離ヲ存スルコトヲ要ス
○2 前項ノ規定ニ違ヒテ建築ヲ為サントスル者アルトキハ隣地ノ所有者ハ其建築ヲ廃止シ又ハ之ヲ変更セシムルコトヲ得但建築著手
ノ時ヨリ一年ヲ経過シ又ハ其建築ノ竣成シタル後ハ損害賠償ノ請求ノミヲ為スコトヲ得
第二百三十五条 疆界線ヨリ一メートル未満ノ距離ニ於テ他人ノ宅地ヲ観望スヘキ窓又ハ椽側ヲ設クル者ハ目隠ヲ附スルコトヲ要ス
○2 前項ノ距離ハ窓又ハ椽側ノ最モ隣地ニ近キ点ヨリ直角線ニテ疆界線ニ至ルマテヲ測算ス
第二百三十六条 前二条ノ規定ニ異ナリタル慣習アルトキハ其慣習ニ従フ
周辺に隣地と密接した住宅が相当数ないとほぼ負けるぽ。
>>378 >>17 専門家(建築関係者)の質問は基本的にスルーします。がまぁとりあえず
建築基準法施行令(昭和二十五年十一月十六日政令第三百三十八号)第百十九条
両側に居室があるんじゃない?
380 :
378:05/01/31 20:03:16 ID:OTBeWWYd
すいません…
あせってて。
それが ないんですよ。
うーーーん、すみません。
消えます
>379
レスありがとうございます。
これから買おうとしている土地は
──────────────────────────
公 道 6m
───────┐ ┌────┬─────┬────┐ ┌
│ │ │ │ │ │
│ │ 隣家D │ 隣家E │ 隣家F │ │
隣家 │ │ │ │ │ │ 隣家
│ ├────┼─────┼────┤ │
───────┤ │ │ │ │ ├──────
│ │ 隣家A │ 隣家B │ 隣家C │ │
☆該当敷地 │ │ │ │ │ │
│ └────┴─────┴────┘ │ 隣家
───────┤ 位置指定道路 4m │
└─┬────┬─────┬──────┘
│ │ │
│ │ │
隣家 │ 隣家 │ 隣家 │ 隣家
│ │ │
こんな感じです。
381の続き
不動産やからの物件書類の備考欄に「位置指定道路」と書かれて
あり、私道持分などの情報はありませんでした。
不動産屋に「私道の持分はあるのですか?」と聞いたところ「位置指定
道路というのは市から指定を受けているので、市道と考えてもらってよい
。よく有る私道の権利関係云々はありません。また、そういった道路付け
の土地はもっと安い」と言われました。
その後、「位置指定道路」について調べてみると、市から指定を受けている
といっても建築許可が下りる道路としての指定を受けているだけで「私道」
には変わりない。と書かれていました。
この道路が開発予定かどうかは市役所に問い合わせてみなければ、分か
りませんがおそらく開発は無いものと思います。よくある分譲地の道路だと
思います。
この不動産屋は完全に信頼できるというほどでもないのですが、一般的な悪徳
業者というほどでは無いと思います。ですのでまったくのウソでも無いような気が
するのですが、どうなのでしょう?
よろしくお願いします。
位置指定部分の持ち主をはっきりさせて置いた方が良いよ。
基準法上の道路としては問題なく使えるけど、民法上の権利とは違うからね。
場合によっては上下水道を引くための工事で住人全員の同意が要るなんてことも・・・
「場合によっては」だよ(笑
>>381-383 むぅ〜それだけの家が接道してるのであれば建築に関しては心配ないとは思うが...この形態・幅員で位置指定道路というのが
どうも理解し難い、とりあえず
>>383サンも言ってるけど上下水は心配ですね、市役所にいって確認することが必要かと。
それとその指定道路の所有者を調べることも必要かと:所有地・隣接地の所有権他の調査方法
>>174 「地名・地番」は重要事項説明書をご覧下さい。
>>383 うちの実家の周りがそうだった。
一軒が、工事のため私道の持ち主全員の判子をもらう必要があったのだが、仲の悪い家があったのですごい大変そうだった。
関係が良ければ問題ないのだろうけど。
位置指定道路
たぶん法42条1項5号(令144条の4)です。
おおざっぱに言うと、開発許可の要面積以下で住宅開発する時の「私道」
市町村によって道路の用地を寄付させたりしてます。
ただ、>381さんの絵を見ると、要開発面積になってしまうでしょうから、どこか法の抜け道(何年かにわたって
工区をわけたり)使っているのでしょう。
幅員4mってところがアヤシイな。
最近の開発申請ちゃんとしてるなら6m幅員くらいありそうなもんだが。
みなさん。色々なご意見ありがとうございます。
とりあえずはっきりさせるには、その道路の所有者等を調べたほうがよいようですね。
調べる順番なのですが、以下のような感じでよいのでしょうか?
@市役所で当該の道路について「位置指定道路」なのかどうか?または私道なのか、市道なのかを
確認する。
ここで市道であれば問題なしで特に気にすることは無い。私道だった場合は以下へ
A法務局の「公図」から地番を取得して「登記簿謄本」を取り、所有者を調べる。
仮にこの方法で所有者を調べたとしても、当面は建築や水道工事などは行わないので特に何もしなくて
よいのでしょうか?
それとも、「私道使用承諾書」はとっておくべきなのでしょうか?
>>385 そうなんだ一旦こじれると...ねぇ
>>386 おぉそうか...そうすると私道だよね。
>>387 うんそうだね(2ch風にいうと (;¬_¬)・・ぁゃιぃ)
>>388 @-A そうでっすぅ〜
当面はなにもしなくてもいい...というかできない、>>私道の権利関係云々はありません←これが解せない?
慎重に調べてね。「ワン」
390 :
建築監察係:05/02/04 16:21:46 ID:Ws0xDcV4
>>388 @ 位置指定道路の図面写しは取得できます。\300
A 法務局の登記簿謄本(\1000)、閲覧だと\500で調べられます。
コンピューター化されてる法務局ならば、登記事項要約書で所有者わかります。
私道使用承諾書は必要ないでしょう
良い土地が見つかるといいですね。 焦らずにが大事ですよ。
391 :
無責任な名無しさん:05/02/05 14:29:14 ID:7P86Ia70
位置指定道路の図面の交付は、開発許可の登録簿のように法令で定められていないので、特定行政庁によって取り扱いが異なります
>>391 横浜市の道路課にいったら、コピー代だけだったyo。
おまけにコピー代の領収書、自分で書き込むやつだったので水増しして会社に経費申請した。
393 :
無責任な名無しさん:05/02/15 10:36:12 ID:w9ZpqLzc
394 :
無責任な名無しさん:05/02/16 20:27:42 ID:XKDyNwUS
みなし道路の調査って誰がするものですか?
その時に、その道路の資料を収集するのは誰ですか?
行政庁?
申請者等?
無知な者なので何卒よろしくお願いします。
>>394 大抵は道路課じゃなくて、建築確認申請の窓口近くに2項道路の確認はここ、っていう窓口がありますよ。
僕は設計者ですが、企画の段階で調べに行きます。
地番を正確に伝えれば役所に電話しても調べてくれます。
銀行から物件が回ってくるときは銀行の人が大抵調査してます。
測量屋さんは2項道路かどうかはどうでも良いみたいです。
測量図には市道とか県道は書いてあるけど2項道路かどうかを書いているのを見た事がない。
>>394-395 当然建築主が調査する が一般的には委託された建築士がすることになる。
資料収集というか経験的に写しはくれない、行政によって色々だろうけど殆どの場合 ゼンリンの住宅地図に
2項道路(まれに3項道路)と認定を受けた私道をマーカーで色分けしてあり傍に認定番号・日付等書き込んである
それと個別の相談があった概略を書き込んである、閲覧はさせてくれるがCOPYは不可(最近は隙をみてケータイの
カメラで盗み撮りするw)
>>390-393 位置指定道路は「白図」に書き込んである、ここに最近の盗み撮り画像があるが位置指定道路はブルーマーカー図示
○○-○○とかの何かの番号、敷地によっては赤・青で敷地を囲んで日付・番号がある、行政によっては只で写し
をくれたところもある、が殆どの場合は位置指定を受けると同時に建築主に買収交渉が始まっているのでコンサルが
測量した測量図他が建築主のところにあるので借りるです。
397 :
無責任な名無しさん:05/02/18 07:16:41 ID:I+8ST189
>ハナさん
位置指定道路にはふたつあります。
法第42条 この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員4メートル以上のもの
第4項 道路法、都市計画法・・・による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される
予定のものとして特定行政庁が指定したもの
第5項 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法・・・によらないで築造する政令で定める基準
に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
第4項は「予定道路の位置の指定」で、まだ出来ていない道路
第5項は、「位置指定道路」で、小規模開発等による道路
>>397 あぁそうか、行政の行う計画道路で新設道路、拡幅、なんかで位置指定受けると1項4号で民間の開発で作る道路が
1項5号になるんだな...改めて法令集読んだ(汗
399 :
にんじん:05/02/18 19:07:15 ID:SBH8q/Zn
うちは幅員6Mの位置指定道路もっているけど位置指定取るとき大変だった。
なんたって位置指定降りたらアスファルトにしろ。境のフェンスをとれ。
頻繁に路駐してるから看板たてたら弁護士とうしてきた。弁護士は貴殿の土地では
ありません。という。所有者はうちなのに、あいては、弁護士のこと本気にして
公衆用道路で税金払っていないくせになにいってんだ。といわれてしまいました。
近所に変なのいるとたいへん。
400 :
無責任な名無しさん:05/02/18 23:08:13 ID:x5yYZHeR
(σ´D`)σ 400get♪
401 :
>394です:05/02/19 09:58:34 ID:UHX7Xd4H
>>395−396さん、ありがとうございます。
それでは、敷地の地名地番が分かれば電話一本でも教えてもらえるのですか?
>>401 田舎の役所は結構親切。
都会だと「来ないと教えられません」とか言う人もいる。
自分がTELするときは、
企画の段階なので、もう少し詰まったら伺いますので、お電話で恐縮ですが・・・
というと向こうも安心するようです。
403 :
401です:05/02/20 08:44:24 ID:3b8wFq32
>>402 さん、ありがとうございます。
遠方からのみなし道路の調査を行政にして貰う時は、
なにか図面とかをFAXとかで送るべきなのでしょうか?
それとも、相手先が調べるに当たって必要な図面を指示するのでしょうか?
>>403 わざわざFAXするのも失礼かも。
普通に地名地番を用意しておけばいいと思います。
>>399 遅くなりました
これねぇ...難しいんだ一応所有権はあるけど道交法の扱いとかが...
>>401-404 これもねぇ...行政によって全然違うんだ、電話だけで「はいはいここですねぇ」と教えてくれる行政
来庁しなければ絶対教えない行政...経験的に人口が多い行政ほど電話での調査が困難。
FAXは事情を説明すればOKの行政もあるかもしれないが断られた経験もある。
406 :
無責任な名無しさん:05/02/23 11:37:30 ID:N1TzytKa
市街化調整区域から市街化区域にするというのです、区画整備が行われるため、今の土地が減るみたいなんです。お金も入らないみたいなんです。これって本当は、どうなのか、詳しい方教えて下さい
407 :
無責任な名無しさん:05/02/23 12:39:41 ID:b2I4qpLB
>406
本当は あなた達の生活環境を整えるための事業が区画整理です。
自分たちの生活環境を良くするのだから上下水完備や道路整備のため、
かかるお金は自分たちの土地を売ってその費用を捻出するのです。
土地を減らしたくなければお金を支払う方法も選択できます。
ただみなさんがそれをしたら道路は広がらないですよね。
どぶ掃除だってしなくて良くなるのですよ。
全て解決するかと言えばそうではない問題点もあります。
その代表的なものが、共有物分割登記が必要になる事です。
職権でやってもらいたいのが皆さんの願いです。
権利関係が一番の悩みですね。
>>406 地価が上がるので、減歩されても相殺される、という理屈。
市街化区域に繰り込まれるだけで相当あがるだろうね。
>>407 共有物分割登記についての説明キボン
409 :
無責任な名無しさん:05/02/23 13:28:47 ID:b2I4qpLB
>408
土地の所有権、共有持分を単独所有にすること。
区画整理により区割りはきれいになるが、
権利についてはご近所さんとの持分登記になる。
そのまま売買したり、抵当権等いじらなければ問題はない。
ところがその行為に直面すると単独所有でないとその価値が認められない場合が多い。
単独所有とするためには権利者全員の承諾がなければ出来ない。
ひねくれものがいて、判子に異常な金額を要求したりする香具師までいる。登記代もかかる。
だから職権でやって欲しいのだ。
>>409 ありがとうございます。
区画整理するときは、マンションの場合は違うんだろうけど、宅地の場合は自動的に権利関係もキレイになるのかとおもった。
区画整理の建物の設計はやった事あるけど区画整理事業そのものはやったことないので勉強になりました。
あれって、協会とか法外なコンサル料取るんだよね・・・
411 :
406:05/02/24 08:43:51 ID:hFwCBC+U
407.408.409さん、ありがとうございます。
>>406-411 市街化調整区域から市街化区域にする区画整備する件:昔4m未満の前面道路を同様のケースで6mに拡幅するから行政から
一部寄付してくれと要請があったと相談があったなぁ...無責任に「寄付したほうが得策ですよ」と無責任に(汗 答えた記憶が
ある...それは今でも間違った解答ではないとは思うけど...
>>区画整理により区割りはきれいになるが、 権利についてはご近所さんとの持分登記になる...うっそぉ---ほんとにぃ---?
そりゃぁ職権というか法律を整備してもすべきだとはハナは思うが...後学の為に詳細・実例キボン。「ワン!」
413 :
無責任な名無しさん:05/02/24 19:03:18 ID:xpm80SJ8
>>405 ド田舎県の行政庁だけれども、電話じゃ無理だね。
目標物が無いからね。
やっぱり、住宅地図くらい送ってもらったら調べ易いけれども
最近は、競売物件の鑑定やっていると言う横柄な親父からの質問が多いけれども
>>413 田舎ほど隅々までよく土地を知ってるな、というのが普通。
土地の履歴から、お互いの関係まで把握している。
あんたはモグリだな。
415 :
無責任な名無しさん:05/02/24 22:28:47 ID:xpm80SJ8
>>414 当方、2年おきに異動をし、出身地でも無い所に赴任しているので、
利害関係や土地の履歴までを隅々まで把握しておりません。
残念!!
>>413-415 まぁ基本的には教えたくないよね敷地がハッキリしないし双方の錯誤で後から
dでもないことになることがあるもんね(w
417 :
無責任な名無しさん:05/02/28 14:58:19 ID:H0QW9fky
2項道路の問い合わせの対応は特定行政庁や地域によって全然違いますね。
地図に*「判定済み」の道路をマーキングしているところが多いですが、電話どころか行っても見せてくれず「**「要件」を満足すれば道路です。」といったつっけんどんな
対応のところもあります。
*「判定済み」 一本一本の道を「特定行政庁が指定」せず、「要件により一括指定」した場合に、その「要件」を確かめて道路か否かについて判断を経ているもの
**「要件」 1.8m以上と一括指定
法42条2項では、3章規定適用時(建築基準法施行後かつ都市計画区域内)に現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものとされてい
る。1.8m以上と一括指定しているので、事実は、当時(3章規定適用時)の状況を調べないとわからない。
それは、都会だと都市計画区域に指定された時期の方が建築基準法施行(昭和25年)より以前のことが多いので、昭和25年当時の状況(建築物の建ち並びや幅員)が分
からないと正確な判定が出来ないからのようです。
でも、昭和45年(現都市計画法施行時)くらいの都市計画地図等、役所の窓口で閲覧できる資料しか入手出来ず、それで判定せざるを得ないことが多いと思います。
つまり、昭和45年当時には、既に道の幅員や建築物の建ち並びは確認できるので、道路として見て欲しい人にとっては十分ですが、複数の道に接している敷地で、(余計
な)道路後退をしたくない人にとっては、「45年の状況」でなく「25年の状況」でないと納得できないという人もいるわけです。
結果的に、道路と見て欲しい人(当然道路後退に納得)には45年当時の資料で判定、道路じゃないという人(道路後退したくない)には25年当時の資料で厳格に判定と
いったダブルスタンダードにならざるを得ないようなので、上記のような不親切な対応になるようです。
>>417 なぁるほどぉ...色々あるもんね 道路としてみて欲しくない人(w は確かにいる(というかその手の敷地が
実際ある) まぁ行政としての対応としてはそうせざる得ないのは充分理解できるけど...けど...そのぉ
...なんとかはして欲しい...電磁的に記録して公開するとか...
419 :
417:05/03/01 11:38:56 ID:KRzNWd4k
行政側が、2項道路の問い合わせに慎重になってしまった原因なんですが、平成14年に最高裁で次のような判決がありました。
H14.01.17 第一小法廷・判決 平成10(行ヒ)49 道路判定処分無効確認請求事件
すごく端折ります(一部は想像です)
敷地が接する道について建築指導課に問い合わせした人がいました。
その人の敷地は複数の道に接していたため、問い合わせた道が2項道路じゃないことを望んでいました。
しかし、その道は、「判定済み」で地図に2項道路と記載されていました。
納得しなかった人は、問い合わせたことに「2項道路と回答した」ことを自己に不利益な行政処分として、建築主事を被告として
行政訴訟しました。
行政側は、問い合わせに口頭で回答することは「行政処分」ではないと主張したんですが、最高裁判決は原告勝訴つまり、「行
政処分である」と認めました。
つまり行政側からしたら、電話で地図のマーキングを見て答えたり来庁者にその地図を見せたりすることが「行政処分」と確定
したわけです。
本来、行政庁は、稟議して首長名又は首長から事務の委任を受けた所属長名で「行政処分」を行います。
この裁判では、実際に対応した窓口職員でなく建築主事が訴えられましたが、職員としては、日々の口頭での対応がいきなり
「行政処分」とされてしまって萎縮してしまったわけです。
421 :
無責任な名無しさん:05/03/01 21:03:24 ID:0Y/sP9S2
>>419 主事が係長あたりに向かって
「君ねえ、マズい対応して処分されるのはあたしなんだよ。
頼むよ。慎重にやってよ。」
とか言ってるのが目に浮かぶようだ。
422 :
無責任な名無しさん:05/03/04 07:11:51 ID:/F5LG/PV
質問します。
今回の兼松農林の「ビス」事件のことですが、2x4工法ではビスで結合することはない
と思うのですが、それは一昔のことで、今はビスで緊結することもできるように変わったのでしょうか?
石膏ボードを止めるビスですね
内壁に石膏ボードを所定の方法(ビスの応力やピッチ)で使用すれば壁倍率を高くとれます
>>421 「配置転換まであと2ヶ月弱...厄介な相談がないように♪〜( ̄。 ̄)」と思ってる主事が日本に相当数い(ry
>>422-423 ソースはってくれよぅ...なんのことかわかんなかったじゃねぇか(w
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050222i514.htm これだね
2x4が詳しくないんだが...抜け防止に優れているなど強度的に安定した歩留まりを期待できるビスを多用する傾向
にはある、品質安定という点では優れているし工業製品として考えると(個人的には反対だが)むしろそうすべき...
この方向で近年法律が加速度的に変わってきてるのが現状。
今回は耐力壁の面剛性を負担する部分に使用したものが問題になってるようだがそのうち主要構造部を緊結する部分
も認定金物+ビスで固定する技術はでる可能性(実際はすでにある)があるし法律もそれに追従する傾向にはある。
×2ヶ月弱
○1ヶ月弱
もう3月ダッタ・・・・・・
426 :
無責任な名無しさん:05/03/04 12:36:41 ID:+YmjlUBU
>>424 ほんとだよね。
●庁のある係長なんか端から見てても、どう見ても精神的にかなりヤヴァイ。
元の窓口対応しなくて済む部署に戻してあげてよ!
427 :
無責任な名無しさん:05/03/04 20:13:29 ID:/F5LG/PV
428 :
無責任な名無しさん:05/03/04 20:21:00 ID:B6qJvmUQ
なんで今回の偽造事件がわかったの?
4号だから、計算書とかの添付不要でしょ?
430 :
無責任な名無しさん:05/03/05 19:26:33 ID:9atIRx6Z
同業種の他社からのタレコミだけ?
おれの住んでいる所の特定行政庁は中間検査をしてないけれども、
他の特定行政庁をHPを見ると中間で耐力壁の確認もしているみたいだが、
その時に分かったものなのかな?
431 :
無責任な名無しさん:05/03/05 20:41:55 ID:Y7KLRldt
国交省のホームページによると「指定性能評価機関」からの告発のようです。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/07/070222_.html 偽造発覚の経緯
昨年(平成16年)9月、兼松日産農林株式会社(千代田区麹町。富永紀彦取締役社長)が、建築基準法に基づく
指定性能評価機関において枠組壁工法に用いる耐力壁の性能評価を受け、壁の強度を示す壁倍率の数値は
1.0と評価された。
本年(平成17年)2月17日、上記指定性能評価機関から国土交通省住宅局建築指導課に対して、上記性能
評価を受けた壁と同じ仕様で壁倍率の数値が1.5と記載された兼松日産農林株式会社宛ての認定書の写しが出
回っているとの報告を受けた。
432 :
無責任な名無しさん:05/03/06 01:03:09 ID:uI1dxYYO
433 :
無責任な名無しさん:05/03/06 01:07:31 ID:uI1dxYYO
でも、株価見ると2/22を境に10%ほど下がってるが、そんなものなのかね。
株は詳しくないんだが。
>>430-433 HP他色々見てみた >>国交省と同社によると、偽造したのは厚木事業所(神奈川県)の主任技師(47)。
私見:某乳製品会社も某自動車会社の時もそうだったが いち組織人 が個人の判断で会社そのものが
傾くようなことするかなぁ?発覚した時のダメージ考えると...見合うメリットが無いし...
なんかなぁ...まぁ業界人としては当分この会社の製品は「納品禁止」の措置をとらざる得ないよねぇ。
435 :
無責任な名無しさん:05/03/07 23:36:50 ID:/xX9rdKJ
兼松日産農林の事件、筆頭納入先として名指しされてる三井ホームの対応すごく悪いですね。
被害者として積極的に反応したら好感度アップのところをことなかれ主義に走ってしまってる。
企業ガバナンスの意識が欠如してますね。
>>435 >>三井ホームの対応すごく悪いですね そうなの?だとすれば
同意、いかに納入業者の全責任(ハウスメーカーをある意味被害者)といえどエンドユーザーからすれば
ハウスメーカーが矢面にたって是正するのが当然の経済原則。
今の下請け任せの建設業界を象徴してる感があるなぁ...
437 :
無責任な名無しさん:05/03/10 13:42:14 ID:b1yskvAJ
>435
三井ホームHPでの対応(抜粋)
兼松日産農林叶サ石膏ボード用ビスへの対応について
偽造された認定書に、当社ならびに当社販売施工代理店が採用している石膏ボード用ビスの一部が含まれており、現段階において
平成11年(1999年)6月以降竣工した建物約4万棟のうち、直接調達分約1,000棟において使用している可能性があります。
また、このほかに一般建材ルートからの調達分があり、現在詳細を調査中です。
今後の対応につきましては、石膏ボード施工前の建物については、当然のことながらビスを他社認定品に切り替えます。
既に施工済みの建物は、対象建物の特定を早急に行い、壁量計算を再度実施いたします。
その結果、必要な場合は、補強等具体的な対応策を実施してまいります。
当社といたしましては、建物の耐震性能等構造の安全性には問題がないと考えておりますが、当該ビスが本来必要とされる国土交
通大臣認定を取得していないことから、建築基準法等法令手続き上の不備があると判断されるため、前述の手続きを行うものです。
↑問題にされているのは最後の段落ですね。
問題のビス使用部分の壁倍率が1.5倍から1倍に落ちるのだから耐震性能が落ちるのは確かです。
落ちた耐震性能でも、「最低の基準(建築基準法1条)」に足りるから問題ないとする言い方は、客に失礼極まりないですよね。
客は、三井ホームを「最低」と思って、自宅を建ててもらったんじゃないんですから。
>>437 >>客は、三井ホームを「最低」と思って、自宅を建ててもらったんじゃないんですから...そこなんだ、
おおよそ普通の人であれば一世一代の大事業だよね、色々探して決断したメーカーがそういう考えをしていたら
悲しいはな普通、メーカーにとっては売り上げのほんの一部の事だろうけど、住まい手は「我が家」ということを
忘れたらイカン!起こった事は仕方ないけど最善の対応を尽くすべきだよね。実際問題として壁量決めるときは
そこそこの余裕みてる、で再計算したら「当初は基準の1.35倍で再計算後は1.05倍ですので基準は満足してます」
とか言い出すんだろうなぁ...怒るよなぁ普通...気持ちのいいもんじゃないよねぇ。
中古一戸建てを購入しました。庭に大きな物置(12平方メートル)があるのですが、
物置の背面が隣地境界から5cmしか離れていません。
隣地住人はまだ家を建てていないのですが、今後隣人が家を建てるときに、
「物置が境界から近すぎるから取り壊せ」などと言われる可能性はあるのでしょうか?
また、その場合、法律上は取り壊す必要があるのでしょうか?
民法かなにかで、隣地境界と建物の間は50cm以上あけなければいけなかったような気がしていて、
気になっています。
家買わない
442 :
無責任な名無しさん:2005/03/23(水) 04:08:36 ID:6uvoRDON
>>442 危険 注意せよ。見た息子が怖がっている。まったりしていると見せかけて、突然グロ画像が登場する。
息子と一緒に2ちゃんかよ
>>444 いや、フラッシュだからおもろいかな と思って、
たまたま横でTV見てた5歳の息子に声を掛けたら。。。。グロだった。
446 :
無責任な名無しさん:2005/03/27(日) 21:48:06 ID:KF9wsJZ1
>>445 すまん。他のスレで叩かれてむしゃくしゃしてやった。
今は反省している。
質問です。
3階建てのテナントビルの1階で店舗(約15坪)の開業を予定しているのですが、
その1階には排煙窓が一つも無いのですが(開けれる窓は無く、前面全てはめ殺し窓ガラス・開口出来る部分は入口ガラスドアのみ)、
排煙窓というのは必要無いのでしょうか?
また、所定の換気設備をつければ問題無いのでしょうか?
449 :
無責任な名無しさん:2005/04/03(日) 02:29:12 ID:/Ks7P/I7
>>448 排煙設備が必要となる場合は・・・
(1)特殊建築物(倉庫・自動車車庫などを除く)で延べ面積が500uを超えるもの
(2)階数が3で延べ面積が500uを超える建築物
(3)無窓居室(天井から下方80cm以内の開放できる部分の面積が床面積の1/50未満のもの)
(4)1000uを超える建築物の居室で、その床面積が200uを超えるもの
(1)(2)(4)には該当しなさそうです。
(3)ですが、必要な開口面積は
50u/50=1u
→ 1u/0.8m=1.25m
もし出入り口幅が1.25mあれば、入口だけで必要な開口面積を満たしているので排煙上の無窓居室ではありません。
従って、排煙設備は不要です。
次に但し書きです。上記に該当していても、以下の室または部分は免除されます。
(1)高さ31m以下にある居室で、100u以内ごとに間仕切壁や防煙壁によって区画されたもの
(2)病院、ホテルなどで準耐火構造で100u以内に区画されたもの
(3)学校等(学校・体育館・ボーリング場・スポーツの練習場など)
(4)機械製作工場などで主要構造部が不燃材料で造られたもの
(1)に該当しますので排煙が免除されますね。
次に告示ですが、何かと話題の1436号です。
ニ 高さ三十一メートルを超える建築物の床面積百平方メートル以下の室で、
耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二に規定する防火設備で
令第百十二条第十四項第一号に規定する構造であるもので区画され、かつ、
壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの
内装制限をしろ、と。これでもOKみたいですね。
消防法で規定している排煙は地階又は無窓階床面積が1000uを超える場合ですね。
これも関係ありません。
450 :
448:2005/04/04(月) 01:39:39 ID:iTiUQbPa
>>449 詳細な説明を有難うゴザイマス。
実はファサードのガラスドアは、天井から下方80cm以内には殆ど含まれていないのです。
(天井から下方80cm以内は全てFIXガラスなんです、天井高約2700・ガラスドアH2000・W980)
また、>(1)高さ31m以下にある居室で、100u以内ごとに間仕切壁や防煙壁によって区画されたもの
は、令126条の2の1項・「延べ面積1000uを超える建築物で、床面積が200uを超える居室」又は
「階数が3以上で延べ面積が500uを超える建築物」という条件のうちでは?
次に、告示1436号1項四号ニですが、「高さ31mを超える建築物〜」となってますので、3階建て建築物は該当しないという事ですよね。
つまり、排煙設備は必要になってくると考えてよいのでしょうか?
>>439 >>440です
>>441 ?????
>>442 へんなことすんなw
>>443-447 www
>>448-450 >>449 さんの補足です:簡単に説明すると排煙設置免除で今回のケースで該当するものは2つあります。
床面積100u以下に防火区画して かつ 内装仕上げを準不燃としたもの : 国土交通省 告示1436-3-ハ(3)
床面積100u以下の居室で内装下地仕上共不燃としたもの : 国土交通省 告示1436-3-ハ(4)
告示1436-3-ハ(3)の防火区画は開口部が隣室と近接してると区画とみなさないので内装下地仕上共不燃
にして 告示1436-3-ハ(4) の適用をうけるほうが簡単です。(費用も準不燃仕上と殆どかわらない)
換気設備は排煙とは別に必要となりますです。
452 :
448:2005/04/04(月) 15:23:44 ID:6N4dMqCR
>>451 補足ありがとうございます。
つまり、告示1436-3-ハ(4) に適用させるには、
下地(石膏ボード12mm以上)+壁紙(不燃)にすればよいということですか?
また、「告示1436-3-ハ(3)の防火区画は開口部が隣室と近接してると区画とみなさないので」とありますが、
これはどういう事でしょうか?
仮に、告示の適用を受けないで、排煙設備を設けなかった場合、どうなるのですか?
最後に、告示の適用を受けるにはどうすればよいのでしょうか?
(そもそも行政から何の法的チェックも受けないと思うのですが、告示の適用を受ける必要があるのでしょうか?)
>>452 順番に
そういうことです(ボード下地は木製不可:軽鉄必須)
防火区画で仕切られた場合区画壁が50cm以上突出する 又は 平面的に防火設備(昔で言う防火戸)
の幅が90cm以上必要になります、すなわち正面からみて壁の厚みしか見えないときで左右がガラスの時は
不可になります(網入りガラスの場合はOKの可能性もある)
火災発生時それが原因で人が煙にまかれて負傷又は死亡した場合は刑事責任になります(新宿雑居ビル火災)
適用は確認申請が不必要な場合確認のしようはない、あくまでもオーナーと設計者と施工側の良心と遵法精神
によるです。
私見:不燃で仕上げておけばいいんでない?
ご教授願います、防火地域で鉄骨造の二階建てですが、意匠上鉄骨を表しで見せたいのですが、耐火被覆をしなくてもすむ方法を教えていただきたいのですが。
FR鋼を使え
456 :
448:2005/04/04(月) 18:53:59 ID:QAjiwDd/
>>453 不燃仕上げの場合、壁ボード下地はGL(12mmボード+モルタルだんご+RC躯体)でもいいという事ですか?
天井に関してですが、石膏ボードを貼らずにRC躯体むき出し(スケルトン)でも不燃仕上げとしてOKなのでしょうか?
その場合、天井高はRC躯体スラブ下となりますか?
>>454-455 耐火建築物要求あるの?主要構造部以外を意匠として見せるか、耐火被覆塗料を
塗るしかないねぇ・・・激しく高価だが。
>>456 モルタルだんご → GLボンドだと思う これはOK
天井スケルトン(RC躯体) → OK
458 :
448:2005/04/04(月) 19:39:04 ID:QAjiwDd/
459 :
無責任な名無しさん:2005/04/05(火) 03:54:20 ID:Zr5x51aF
第二種低層住宅なんですが、雪の問題で隣人と揉めました。
そこで隣人家と我が家の境界石上をわけた塀に高さニメートル程の防護柵を付ける事は可能ですか?
堀上ではなく我が家の敷地側に堀に平行隣接してつけたいのですが…
>>459 法律上は別段問題なし んが 技術的には相応の風圧を受けるので注意が必要です。
>>455.457
ありがとうございます、100u超二階ですので耐火建築物だと思います、やはりコスト考えれば飾り部材として鉄骨を使うしかなさそうですね。
462 :
無責任な名無しさん:2005/04/11(月) 20:23:12 ID:YiHh3LBK
土地についての質問です…
旗ざお地についてなんですが さおの部分は4M巾があります
このさお部分に2mずつ接して奥に2つの土地があります
でっ問題はさお部分が奥の2つの土地の50%づつの持分になっています
このような場合は奥の土地は4m*50/100=2m接道とみなされるのでしょうか
それとも双方で契約?等を交わしてからの確認申請となるのでしょうか
となりとは仲が非常に悪くて絶対印鑑押さないからあなたの家は永久に建てれん!!
とお隣さんは息巻いているのですが…
ちなみに私道ではありません
私道ではないが持分がある・・・訳が解らん?
>>462 接道義務はご理解しておられるようなので省略します、
むぅ〜う...建築の申請には権利関係を証明するものは基本的には必要ないが借地とか今回
のような共有地の場合敷地の使用同意書とか賃貸借契約書とか登記簿の写しとか参考に提出
させられる場合はある、今回のようなケースはたぶん提出要求はあるかもしれない。
審査機関に問い合わせするしかないとは思う、個々のケースで判断するぽ...たぶん。
そのお隣さん「あなたの家は永久に建てれん!!」...じゃ「あなたの家も永久に建てれん!!」となる
強気にでても諸刃の刃なんだなこれが...う〜...降参。
>>463 私道認定は受けてない単なる宅地で50・50の持分登記の土地でしょ? とハナは理解したが。
お尋ねします。
第一種住居地域で自動車板金工場を建てられる可能性はありますか?
不動産屋が地域がら車通り多いから平気ですよ!って軽く言います。
35坪ほどで建てたいと思っています。
その土地の後ろは賃貸マンションが建っています。
不可
467 :
465:2005/04/12(火) 20:27:22 ID:Qbye/L1d
>>463 ありがとうございます。
やはり無理ですよね。。。
何もしらなっかた為土地の契約をし手付け金を払ってしまいました。
手付けは取り返せますか?
468 :
465:2005/04/12(火) 20:36:00 ID:Qbye/L1d
間違えました。
>>466 ありがとうございました。
>>467 重要事項説明書に、工場を建てることができると書いてあるのに
建てられないなら取り返せる。
そうでなければ手付け放棄で解約。
470 :
465:2005/04/14(木) 18:46:10 ID:cA6chCix
>>469 ありがとうございます。
不動産屋の営業曰く、「重要事項説明書を見ながらきちんと説明しました。
工場の建てられないような土地なら勧めません!!」と怒鳴られました。
しかし、県の建設課に電話で問い合わせてみたところ「話を聞く限りでは建設はまず
無理とのことでした。
こんないい加減な不動産屋は営業してもいいのか疑問です。
素人相手にプロが売る。
この国の正義はどこにあるのだろう。。。
>>470 きめつけはいかん。
県か不動産屋のどちらかが勘違いしているのだから、
そこの事実関係をはっきりさせる。
結果
建てられない 解約
建てられる OK
15坪以下なら建てられると言う逃げはないかな?
475 :
465:2005/04/17(日) 07:47:27 ID:01dV2aPB
みなさん色々とありがとうございます。
手付けは全額返還されることになりました。
自動車板金ができないことの説明を不動産屋の営業に
したところかなりあせっていました。
これで契約して土地を購入していたと思うととぞっとします。
こんないい加減な不動産屋が堂々と営業しているなんて。。。
なんの為の宅建資格なんでしょう。
不動産屋は用途地域は詳しくない。
>>475 手付け返ってきて、良かったにゃー。
重要事項説明書に、工場が建てられると書いてないのに、手付けが
返ってきたなら、口での話がちゃんと通ってたんだね。
それで、ちゃんと返してくれたんなら、まあDQN不動産屋ではなさどうだね。
でも用途地域なんて基本中の基本だろうに、プロの仕事としてはちょっとお粗末。
宅建持ってるなら当然勉強したはずだよ>用途地域
でも、机上の知識が現場で生かされないってお粗末な人も多い。
担当した営業も一つ勉強したな。今後は用途地域で失敗することもないでしょう。
480 :
無責任な名無しさん:2005/04/19(火) 09:48:48 ID:uyhhHtyD
教えて下さい
S造・3F 共同住宅の界壁についてですが…
ALC100に石膏ボードで耐火&遮音構造になりませんよね?
ALC+強化PB12.5の二重貼(両面)で耐火&遮音がOKになりますか?
モルタル塗t-15(両面)にしてないので困ってます。
お助け下さい。 お願いします。
482 :
無責任な名無しさん:2005/04/19(火) 17:31:51 ID:a6luG8jr
建設現場に関わる法律を教えてほしいのですが、お願いします。
建築基準法、建設業法、労働安全衛生法(施行令・規則)その他諸々
484 :
無責任な名無しさん:2005/04/19(火) 17:41:20 ID:a6luG8jr
>>483 ありがとうございます。
その他諸々も出来る限りお願いします。
485 :
無責任な名無しさん:2005/04/19(火) 18:16:35 ID:uyhhHtyD
建築士法、都市計画法、住宅の品質確保の促進に関する法律、高齢者身体障害者が円滑に利用できる特定建築物の建築促進に関する法律、
建築物の対審改修の促進に関する法律、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律、被災市街地復興特別措置法、幹線道路の沿道の整備に関する法律、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、
景観方、国土利用計画法、宅地造成等規制法、道路法、都市公園法、都市再開発法、都市再生特別措置法、
土地区画整理法マンションの建替えの円滑化等に関する法律、風致地区内における建築等の規制にかかる条例の制定に関する基準を定める法律、液化石油ガスの保安の確保および取引の適正化に関する法律、
ガス事業法、下水道法、高圧ガス保安法、浄化槽法、水道法、医療法、エネルギーの使用の合理化に関する法律、屋外広告法、
学校教育法、建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、港湾法、事業付帯寄宿舎規制、自転車の安全利用の促進および自転車等の駐車対策の総合推進に関する法律、児童福祉法、社会福祉法、宅地建物取引業法、駐車場法、
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法、廃棄物の処理および清掃に関する法律、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律、
文化財保護法、民法、流通業務市街地の整備に関する法律、旅館業法、老人福祉法、特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準、養護老人ホームの設備および運営に関する基準、労働基準法、その他諸々(藁
487 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 09:05:22 ID:i3XCxVXa
488 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 21:40:23 ID:tYBPl59q
基本的なことですいません。
北側斜線は北側に道路がある場合は反対側の道路境界から距離をとりますが
境界線が真北方向と垂直じゃない限り、
道路部分の距離は道路幅員以上になっていいんですよね。
489 :
無責任な名無しさん:2005/04/21(木) 01:04:22 ID:wXYa6NIq
490 :
相談者A:2005/04/21(木) 02:32:09 ID:89cQ1Jbc
初めまして、現在住んでいる家の私道のトラブルで非常に困っている者です。
上手く説明できるか自信がありませんが、ご助言いただければ幸いです。
http://haiiro.info/up2/file/659.jpg さて本題ですが・・・もともと上図右の緑色の一筆の土地が25年ほど前に農転後宅地としてA,B,Cに分筆され、Aを私の親が、Bを親の友人が、Cを別の人が購入し、DEを地主さんが公衆道路と登記してそのまま保有しました。
その際、DEの土地はいずれ道路位置指定をとると約束をしたらしいのですが・・・
22年前頃にうちの親が家を建てる段になって、このままでは接道条件を満たしていないため、建築許可申請が通らないことがわかりました。
図で位置指定道路と書かれている所はかなり昔に地主さんが位置指定を受けたらしく、舗装も側溝も設置されていないため新規に位置指定をとることが難しいということだったそうです。
このため、Bの土地所有者にお願いしてBの土地を全部使用貸借して頂き、さらに地主さんがDEを分筆して、道幅4mのEの土地を使用貸借してもらって建築許可を受けました。
Dの土地も同様に、Cの方の建築許可申請のために使用貸借されています。
そうこうしているうちに月日は流れ、昨年に地主さんがお亡くなりになり、その奥さんに所有権が移りました。
また、Bの土地を相続した息子さんから購入を打診され、他の方に買われてしまうと将来トラブルの元になりそうとのことで、うちの親がBの土地を購入しました。
続く
491 :
相談者A:2005/04/21(木) 02:33:35 ID:89cQ1Jbc
そこで、この際なので権利関係をしっかりとしたものにしようと、Eの土地の購入希望を現地主さんに出し、地主さんの方も色よい返事を下さったのですが・・・
もうすぐ話を持ちかけてから一年になるのに、全然話が前に進まないのです。
こちらからは公示地価の約2/3程度でどうかと提示しているのですが、地主さんの方の家庭が纏まっていないらしく、一向に返事も対案も出てこないのです。
また、道路位置指定を延ばすよう要請することも考えたのですが、そもそもが口約束なうえ、道路の舗装、側溝工事には費用がかかりますから現実的ではないかな、と考えております。
しかし、このままでは再建築や売却の際に障害になるのでどうにかしたいのですが・・・
例えば、使用貸借されているEの土地に通行地役権を登記してもらえば、それを元に建築許可を受けることは可能でしょうか?
また、Eの土地に通行地役権を登記することを拒否された場合、どのような方策がありますでしょうか。
友人は、「DEは未舗装で、開設したのは地主で、使用貸借の契約をしているから、時効取得の主張は難しいかもしれないが、そもそも土地の取得経緯からして通行地役権が発生しているのは明らか」と言いますが、本当でしょうか?
ほとほと困っております。
どうか助言のほどお願いいたします。
長文、失礼いたしました。
492 :
無責任な名無しさん:2005/04/21(木) 02:43:06 ID:wXYa6NIq
良くこんな複雑な問題を2ちゃんで聞く気になるなあ。
もちろんハナさんとかが親切に答えてくれるかもしれないけど、只も高いモノにつくこともあるよ。
リアルワールドでもちょっとずれた人間なのでは・・・と心配します。
493 :
相談者A:2005/04/21(木) 02:46:52 ID:89cQ1Jbc
う、やっぱり複雑な問題なんですかね(汗
世の中には開発関係専門の設計事務所も多数存在するので
そちらに相談するがヨロシ。
>>482-484>>486-487 なんかワロタ
>>485 どういたしまして。
>>487-488 うっ、レアケース..
>>489さんのレスでいいんだが..マンション?..激しくモメソウだね..近隣と
>>488-491 通行地役権は勿論あるとは思うが、通行地役権があることと基準法で定める「敷地」として判断するかは
また別問題、ベストな選択は勿論 E の土地の購入>>公示地価の約2/3程度...こういう場合はあーた
公示地価と同じ又はそれ以上が通例。
道路位置指定を延伸するにしても指定道路の基準(令144の4)があるから舗装費等を土地購入費に充てた
ほうが懸命だと思いまっすぅ〜
ハナの独り言:「公示地価の2割増しとオモテに出さなくていいお金を○○マンほど用意しましたがどうかひとつオナガイシマス」
>>492-494 回答する側からいえばさほど複雑ではない、理想回答は「関係地の購入」しかないから...しかし決定権が
第三者にあるし人間関係・感情が入り混じるから問題が複雑怪奇になって一向に進展しないだけ、で>>75-
の千葉県民さん状態になる、そこで当事者は「訳のワカランことしくさって!生き返って逐一説明してみんかい!」
勉強になります、で地主サイドからの見方ですが、多分もともと一反の農地でしょうか、市街化に伴い整地して分筆、売却、と良くあるパターン、
その場合突っ込み道路をどうするか?ですが1・寄付して公道にする2・所有権そのまま位置指定、しかし位置指定の場合所有権は残るので課税
されてるんじゃないか、その金の出所は?地権者としては利用できない収益を生まない土地を所有する意味はない、かといって只で寄付するつも
りもない、と言うことですか、元の地権者が道路以外に所有してないとすれば、残った権利を高く売りたいと思うでしょうな。
>>496 >その場合突っ込み道路をどうするか?ですが1・寄付して公道にする2・所有権そのまま位置指定、しかし位置指定の場合所有権は残るので課税されてるんじゃないか
固定資産税は免除されるょ
この場合は無舗装らしいから補修費用も不要
>>491 金額にもよるけどEを買っちゃうのがベストよ
もしふっかけられるor地価が高いようなら弁護士つけて争いなさい
要求された金額−市価+慰謝料から損害額を算出しちゃえば民法566、570で
取得経緯からして対抗できる余地は十分にある
道路位置指定を延ばせってのはチト無理があるがな
ま、むかしは各戸から公道までのヘリを20から30センチ幅で分譲主が保有したままなんつー悪質な例もあったがw
今後建替に伴ってこの手のトラブルが表に出てくることも増えるんだろうな
>>496 俺の昔扱った案件
そこは甲が宅地分譲するときに通した位置指定道路に接する乙丙の広い土地があって
将来その乙丙の分譲のときにお小遣いを貰おうと甲所有のままだった
結局乙丙は別の場所から道ひっ張ったんだけどねw
>>500 キリバンおめ
112は悪質だなw
見る奴が見りゃ一発でわかるし、んなもん暑かったら県庁呼び出し&損害賠償物だw
んあ、ちょっと寝ぼけてた
悪質はいいすぎだな
別のレス版と勘違いしてた
すんません
>>112 まだみてたらだけど、奥行きのある土地なら
5mの土地を2mと3mに分筆して3mのほうを
奥の奴に持たせた方がイイカモよ
>>497 とすると地主がその土地を所有し続ける意味は?
504 :
相談者A:2005/04/22(金) 01:18:33 ID:MCQkuzV0
>>494-500さん
なるほど、ご助言ありがとうございました。
やはりEの土地を買った方が良さそうですね。
みなさんの助言を元に知人の建築士にも相談して交渉してみたいと思います。
それでダメなら裁判なんですかね・・・地主さんもかなり高齢ですし、あまり無理をさせるのも気が引けるのですが・・・
>>501-504 ハナの独り言:先祖代々の土地を所有する地主がなんらかの理由(ただ単にお金が必要となっただけ:それは認めたくない)
で土地を手放すことになった→農地のまま単純売却より何筆かの宅地にして売却したほうが高価で売却できる?ほぉほぉ→
しかし「売却するのは仕方ないが【地主】という立場は捨てがたい..よし!一部は所有しておこう」(結果的に
>>490の D・E状態)
..私道認定?また経費のかかることを「あ〜そのうちしときますよご心配なく」と、とりあえずお茶を濁しておけばそのうち忘れる
だろう...購入者も当面は問題ないしまんどくさいのでとりあえず忘れる...月日が流れ無責任おじさん..あぼ〜ん
無責任おじさんの息子:「はぁ〜私道認定?なんで経費がかかることをウチがやる必要があるの?だいたいあそこは先祖代々
ウチの土地じゃない、おまいらなにを眠たいことをいうとんのじゃ?」...........大体がこのパターン......(−_−;)
>>503 1.わざと袋地にして将来高値で買わせるため
(大昔流行った。今じゃ裁判おこされりゃ負けるからマズお目にかからんけど)
2.地上権しかないのをいいことに
水道やガス工事の際に多額の印鑑代を要求するため
自治体によるけど、家の工事にも必要な所アリ
(これまた判例がいくらもあるから裁判になれば確実に負ける)
3.工事の時に印鑑捺すのが一個で済むから便利やん?っちゅー善意の場合
(やめた方がいいでッス。のちのちトラブルおきます)
寄付するなり私道持分を各戸に割り当てたほうが絶対いいっす
>>504 ぷち翠松園裁判みたいなもんだな
あんたの親父さん袋地で一筆の土地の分譲を購入したんだろ?
それとも別の公道に接してたりするのか?
袋地なんだったら相手さん、特別な理由もなしにEの公衆用道路を解除できやしないから
いっそのことそんなに相手が高齢なら死ぬまで待てばドーヨ?w
つぎの相談カモーン
509 :
無責任な名無しさん:2005/04/26(火) 02:28:04 ID:0Bp7E05X
駆け出し建築士です。
プロは相談不可かもしれませんが、気が向いたらお答えください。
役所の内規ってありますよね。
分厚いファイルを見せてもらったんですがコピーさせてくれません。
手に入れる方法はありませんか。
役所に勤めりゃいいんジャン?
あるいは、借金抱えてる職員に話振ってみるとか
>>506-507 あるある
1:不動産屋がヘンな入れ知恵してやるやつ...
2:実例に遭遇してことがある...造成時は弱小だった業者が発覚時そこそこの規模の会社に
なってて(そんなことにかまっていられない規模)事なきを得た...
3:これもねぇ...元地主のスケベ心が(ry
どれもこれも相応時の時を経ないとハッカークしないから...ねぇ...
>>509-510 情報公開訴訟シル!って...言うわけにもいかんのだろうけど...行政もモットサービスをどうにか(ry
消防の理不尽さにガンガン文句言ったら内規の写しをくれたことがあるぞ。
それがないと仕事にならないのだから、言うべきは言わないと。
内規ってのはその地域独自の行政指導のことか?
514 :
無責任な名無しさん:2005/04/27(水) 07:53:53 ID:ggJZgvMf
内規のコピーちょうだい!!でもらったことあるよ。
申請の時、こちらの考えと法規上の解釈で文句言ったら、内規の通達集みたいなのを出してきて説明してくれた。
「そんなの解るわけね〜だろ」って言ったらコピーくれました。
実際にはこんな蓮っ葉言葉は使いませんけど。
防火地域・100u超・鉄骨・2階ですが外部露出で鉄骨を使う場合、FR鋼なら可能でしょうか、その場合隠蔽部分は通常の鋼材+耐火被覆としていいのでしょうか?宜しくお願いします。
>>512-514 内規ねぇ、法律じゃないから従う必要ないんだけど...防災上などで理にかなっていれば従うけど...若い担当者が勘違いして
(自分が偉いと)「内規ですから」とか言いだしたら激しく噛み付くけど(w
>>515 異種鋼材の混在?たぶん...だめぽ...と言うか...
FR鋼を用いた建物は、建物毎に個別の耐火設計を行い、国土交通大臣の個別認定を取得する必要があり ます。
(関連法規:建築基準法施行令第108条の3第1項第二号)
高炉大手5社は、5/29付で高温強度保証鋼材FR鋼を用いた新無耐火被覆駐車場設計法の一般認定を取得しました。
従来大型駐車場でFR鋼を使用する場合、個別の認定が必要でしたが、今回の認定取得によりほぼ一般的な駐車場の
全ては個別の認定なく採用できることになります。このため、FR鋼の採用比率は今後約20%増加することが見込まれています。
http://www.jfe-steel.co.jp/products/kenzai/kenchiku/fr/02-sekkei.html 自走式駐車場以外は国土交通大臣の個別認定がいるはず...激しく経費がかかるが...素直に露出部:耐火被覆塗料(認定品)
隠蔽部:一般耐火被覆 のほうが現実的だと思うぽ。
517 :
無責任な名無しさん:2005/04/28(木) 12:31:43 ID:Msrqbgfb
>>516 内規に関して質問した者です。
みなさま、色々なご意見アリガトウございました。参考になります。
正当に条文化できない要綱どころか人の目に触れない内規による不合理な指導には戦って行きたいと思います。
>>515 ハナさまの仰るとおり、認定が必要になるので自走式駐車場以外はFR綱使ったことありません。
耐火被覆をはずしたいときは耐火塗料にしてます。
518 :
無責任な名無しさん:2005/04/28(木) 14:47:34 ID:mTcBmIDg
良くわからないのでここに書きますがよろしくお願いします。
マンションの修繕工事ですが、業者が作業員の人数を35人とか33人とか
報告してくるが、誰もそんな人数見たことないので、
作業員名簿見せろと言ったら、個人情報保護法で見せられないという。
しかたなく人数確認したら、多いときで15人少ないときは10人
だとわかりました。
何を言われても契約しちゃってるから仕方ないってことなのでしょうか?
あなたがどのような立場で、何を目的に聞いているか分からないので答えようがありません。
契約と言われても何の契約なのか分からないので答えようがありません。
520 :
無責任な名無しさん:2005/04/28(木) 16:35:34 ID:mTcBmIDg
ごめんなさい。
施主でも作業員名簿って見せてもらえないものなのでしょうか?
>>516/517
禿謝!耐火塗料ですね調べてみます、しかしここは下手な参考書より実務に即した回答が得られてありがたい、これからも宜しくお願いします。
>>517 他の自治体の条例を模範とした内規であればそう無茶なこと言わないんだけど、その自治体がかかえる
地域性によるものがあると厄介になるよねぇ。
>>518-520 出面による実費精算契約でもしたの?請負契約であれば作業員の総数が何人で総額で割ると一人当たり
幾らになる...という計算しても無意味だぽ。
>>521 おめぇ...ここは素人さんの相談サイトだぞぉ。
525 :
520:2005/04/29(金) 05:35:39 ID:ZAGlemIF
>>522 施工会社に誠意がないと感じてるんです。工事がいいかげんだし。
文句言っても開き直る。
それで、嫌がらせ的に名簿見せろ!人数違ってるじゃねーか!と言いたい。
>>525 請負契約ですから基本的には完成品に対して不具合を是正させる権利となる。
んが、工事の進捗状況等で完成品が社会通念上不具合を発生する恐れがある場合は
工事途中でもこれを是正させる権利はある、んが当事者同士が話しあいしても感情論に
なるのと、専門用語で誤魔化される可能性があるのでホントは【監理者】に委託して
第三者の立場で注意してもらうほうが懸命だぽ。
527 :
素人:2005/04/30(土) 17:06:51 ID:1VR9mlPk
内装制限について質問なのですが
現在 木質下地の上に9ミリの石膏ボード?(表面が化粧処理)
なので準不燃材でOKですよね?
で、そこにクロスを張りたいのですがクロス屋が言うには
「表面が加工してあるので張ってもはがれる」とのこと
そこで上から4ミリ程度のベニアを張り付けてクロスの下地にすれば
はがれることは少なくなると言うのですが
木質下地+9ミリの石膏ボード(表面化粧処理)+4ミリベニア+クロス
となった場合も準不燃材扱いになるのでしょうか?
>>527 準不燃には当然ならない、シーラーを塗布+大量のパテで処理すれば少々の下地不良は
OKだよん、職人さんに聞いてみてちょ、他同等厚みで珪酸カルシユウム板又は石綿板の類
を捨て貼りすれば準不燃になる。
529 :
527素人:2005/04/30(土) 21:20:42 ID:XoHnz4xa
お答えありがとうございます
素人の意見だとベニアが無いと準不燃材?なのに
ベニアを貼っただけで適用されなくなるのは不思議な気分ですねー
やっぱり表面に燃えやすいものはだめって事ですね?
シーラーですがクロス屋は使いたくないみたいです
手間がかかる割には普通の下地よりははがれやすいと言っていました
もう一度打ち合わせのときに 珪酸カルシユウム板又は石綿板の類 のことも聞いてみます
530 :
520:2005/05/01(日) 16:16:17 ID:kihV+O6E
ハナ様ありがとうございました。
連休中ですがどなたかもしおひまでしたらお願いいたします。
設計監理方式で請負契約したのですが、今日、設計会社の仕様書をみたら
特定のところだけ(ドア、サッシなど)会社名と担当者名と電話番号が記載されているのです。
そしてドアはその通りの会社を使ってます。
実際に施工会社と契約したのは12月ですが、仕様書は10/10付けです。
これって法的におかしいような気がしますがよくあることなのでしょうか?
ちなみに監理会社と設計会社がぐるになってやりたい放題と言う噂があるのです。
531 :
無責任な名無しさん:2005/05/01(日) 18:18:47 ID:CJ9Gq6+9
>>530 設計監理方式というのは設計者が監理をするということ?
ならば、監理会社というのは誰?
設計会社と違うの?
>>530 10/10付けの仕様書の内容で12月に契約したんだろ?
533 :
527素人:2005/05/02(月) 09:40:18 ID:L2OcI3yg
打ち合わせの結果 珪酸カルシユウム板又は石綿板の類 でもはがれやすいとの事でした・・・
他のクロス屋もあたってみようと思いますが、何か良いベニアみたいな物はないですかねえ・・・
床と壁と天井の境の木枠?の段差を考えると厚みは4ミリくらいが良いんですが
>>529 >>533 たしかにベニアとかP,Bに比べれば剥がれやすいかもしれないが...今の建築業界の職方レベルを象徴してる
感があるなぁ...「あれは難しい」だの「そんなことやったことがない」だの、やれ「下地がわるい」だの....
工夫ちゅうことをしらんのか...なさけなぁ...糊の配合くらい考えてみんかい...と言いつつ
クロス職人専用スレ PART 10
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/build/1114784996/ へどうぞ。
>>520 公共工事では性能上同等仕様またはそれ以上のものは設計指定メーカー以外でも係員(設計又は監理担当者)
の承認があれば見かけ上著しく差がなければ変更してもかまわない、民間工事の場合は意匠上どうしても採用
したいメーカーがあればそのメーカーを指定すること(指定変更の出来ない)は多々ある。
それと日付の件ですが設計段階から専門メーカーに技術的なサポートをお願いすることはよくある(エレベーターなんかは
サポートがないと図面そのものが描けない)ので工事契約前の日付にあるのはごく自然でっすぅ〜。
>>やりたい放題...マンションの大規模改修工事...新築に比べて比較的専門知識の必要がなく、それでいて施工
面積はあるは短期間で完了するは(月間工事高に換算すると下手な新築工事以上になる)で近年各建築会社が
こぞって参入している業界だからねぇ...管理会社も結託すると無茶苦茶になるとの噂はチラホラ耳にするが...
536 :
無責任な名無しさん:2005/05/05(木) 00:45:00 ID:ZoHErk+Y
>>535 このページを見ましたが、この回答者は、建築物の条件を「土地に定着するもの」という必要条件に拘りすぎている嫌いがあります。
一方、建築行政は「土地に定着」=「土地に基礎で緊結」かどうかを第一の判断材料とするよりも、
・容易に動かせないものであるか
・その工作物が実態としてどう使われているのか
を見ようとする傾向があるようです。
他方、法理解釈による裁判では、この回答者のように解釈することもあるようです。
例えば、土地にアンカーを打っていない→土地に定着していない
屋根に穴が開いている→雨が降るので屋根ではない
のように。
ただし、裁判でも、行政が判断を下した場合、それが公共の福祉や公平性を鑑みて行われていることをもって、その判断を尊重することが多いように思います。
コンテナ物置を確認も取らずに置いてる役所があるのを知っているが・・・
この問題の本質は、建築物であるかどうか、が問題なのではなく、それによって課税出来るかどうか、が、問題なんだと思うね、
裁判での両者の主張も本音はそこだろう、福岡ドームだったか開閉式屋根の直下部分を建築面積に算入するかどうかで争った件も、
固定資産税が大きく違うからだろう、つまり行政にとって見れば建築物との判定が出れば堂々と課税できるわけで、
基準法の解釈なぞ二次的な問題でしかないだろうヨ。
538 :
新居計画中:2005/05/06(金) 10:46:21 ID:aAjAbPD3
住宅を新築予定の者です。
都内で木造3階を計画中なのですが、設計士に準耐火にしなければと言われました。
質問は部屋の内装で、床から1m位まで天然木(腰壁)を張りたいのですが無理でしょうか?
それと、化粧で梁を見せたいのですが石膏ボードの上に木を張ったのは×ですか?
設計士は来週まで連休らしく、連絡取れずなので宜しくお願いします。
539 :
>>535:2005/05/07(土) 00:51:30 ID:eURdnKI9
>>536 いろいろ解釈があるのですね。
私は素人ですが、まわりの建築業界の人も、
人によって見解が違うのです。(例えば義父は大工)
本当のところはどうなのか知りたいんですが、本当のところは
まだ決まっていない(判例がない)のかも知れないわけですね。。。
>>537 課税できるかどうかが一番の問題だとして、
物置屋が「建築物です」と回答する理由がわかりませんね。
加えて、「物置ぐらいで確認申請は必要ないでしょ?」 っていう意見の人の
根拠もまだわからんのですが。
まあ物置も大きいのから小さいのまでありますし、
買ってきて庭に据えるだけのもあれば、基礎にアンカーでつける物置もあるし、
「物置」と一言では片づけられないですね。
実際聞いた話だが、建売分譲で後付けのカーポートをつけるだろ、
それを申請時に面積に算入させるという話を聞いたことがある、
駐車場には屋根を当然付けるだろうという行政のありがたい配慮だそうだ、
しかしそれによって建蔽率や容積率に影響のある場合もあるし、
防火地域ではアルミ+ポリカーボネイトは当然アウト、
外溝は通常後工事が多いので余計なお世話と思うが、
純粋に法解釈で言えばそうなのか・・?
541 :
無責任な名無しさん:2005/05/07(土) 10:14:34 ID:wwXvkwo6
>>538 腰までの天然目 内装制限の対象外だからマル
化粧貼り 腫瘍構造部じゃあないならマル
基準法ではっきりしていることは良いんだが、問題は前記のようなグレーな部分の解釈だね、多くは行政指導(拡大解釈)と言う形で示されることもあるだろうが指導には法的強制力はないのでとことんやれば行政の負け、まあ目をつけられることを恐れないならやってみる価値はある。
>>538>>541 内装制限要求があるの?
建築基準法施行令(昭和二十五年十一月十六日政令第三百三十八号)
第百二十九条 前条第一項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第一(い)欄(二)項に
掲げる用途に供する特殊建築物が耐火建築物又は法第二条第九号の三 イに該当する準耐火建築物である場合に
あつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百
平方メートル)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備で区画されて
いる部分の居室を除く。)の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。第四項において同じ。)
腰壁:OK
化粧梁:天井面積の1/10以内であればOK
えー色々と考え方があるようですが ハナの不確かな記憶
>>350のパチンコ屋の駐車場(基礎なし:アスファルトの上へ直接 置く(w 柱間は一応PLで緊結してる スロープ及び2階の
床:グレーチングの鉄骨2階建)を作ったメーカーとオーナーが「建築物に該当しない」と主張し役所と揉めてる間に全国で
建築ラッ--シュ!! 当然消防設備も完全無視状態だったので消防激怒!! で行政(建設省)が最初に作ったメーカーとオーナーを
相手に提訴!! 地裁判決(建設省敗訴)後に判決を無視するように主事に通達を出したり(
>>355参照)して紆余曲折が
あったが最高裁で建設省勝訴!!...この後行政は面積算入するか否か、建築物とみなすか否かでことごとくこの判例
を持ち出してくるようになったと記憶している「用途が発生したら駄目ですよ」と。
ハナの私見:>>既製のスチール物置は建築基準法上「建築物」ではありません:これねぇW=1,800 D=600 程度のものを
建築物として扱いたくないのは分かるけど...「100人乗っても大丈夫!」まで大きくなると当然マズイよねぇ ただその線引き
をどこでするかと言われると誰も答えようがないよねぇ。
パチ屋ならではだな、トヨタではありえない話、しかし用途が発生しない構造物(建築物)ってありえないな、彫刻は良いのかな、某場所に某宗教関連の巨大仏像があるがあれは建築物?
545 :
無責任な名無しさん:2005/05/09(月) 23:32:15 ID:xGJrXcpW
>>544 参考に。
東京タワーは展望台部分が工作物内の建築物。
港の見える丘公園に係留されている氷川丸は建築物。
だいぶん見えてきた、人が入れるものは建築物、入れないものは構造物、土地に定着するかどうかは関係ない、どう?
547 :
無責任な名無しさん:2005/05/10(火) 18:48:27 ID:F2O1GWJb
>>546 定着するかどうかは大いに関係あるよ!
定着してたら相当な確率で建築物扱いだもの。
定着してなくても、トレーラーハウスとかコンテナカラオケは建築物だけど。
仰るとおり、人が入れるかどうかというのは目安になるでしょうね。
548 :
無責任な名無しさん:2005/05/14(土) 09:58:28 ID:Ab2M5wlM
質問します。
建築基準法は、国民の権利義務を定めたものではなく、行政庁のためのものである
と聞いたことがありますが、納得できません・。
例えば、階段のけ上がりの高さは21センチ以下という規定は、居住者は21センチ以下の
上りやすい状態を権利として持っているという意味であり、施主は居住者のその権利を
侵害しないように21センチ以下の階段を作る義務があると言う意味だと思うのですが、いかがでしょうか?
納得できなかったら行政訴訟でも起こしてください。
我々は定められた法律の範囲内で仕事をするだけです。
納得できなくても決まりには従わないと建つモノも建たなくなります。
550 :
無責任な名無しさん:2005/05/14(土) 10:22:18 ID:Ab2M5wlM
それでは行政庁のためのものであると言うのはどう言う意味なんでしょうか?
551 :
無責任な名無しさん:2005/05/14(土) 11:39:45 ID:WeW3i5vh
第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の
保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
552 :
無責任な名無しさん:2005/05/14(土) 11:47:08 ID:Ab2M5wlM
ありがとう。
このゆえに、行政庁のためのものではなく、国民の生命、財産健康
を保護法益とする国民の権利義務を定めたもんと解するべきだと思います。
行政庁は、国民の権利義務が満たされていることを確認するだけの権限しかないと思います。
じっさい逆の拡大解釈する悪質な業者がいるのも事実だし、ある程度の権限はしかたないだろ、けどなかには職権乱用ぎみなのもいるしな。
554 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 00:59:15 ID:h2PRFpd9
>>552 地方公共団体はこの法だけでは十分でない場合は別に基準を定めることが出来る。
35条だっけ?
>行政庁は、国民の権利義務が満たされてい
>ることを確認するだけの権限しかないと思いま
>す。
むしろ、積極的に国民の安全を保護するため立法する義務があると考えます。
しかしながら、一部の行政庁で見られるように、既得権益を持つ一部住人にとってのみ利益があるようなまちづくり条例制定の動きは問題ではないでしょうか。
横浜市や世田谷区がその悪い例。
555 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 08:10:52 ID:afOqltWx
木造新築住宅でのアンカーボルトの設置ミスって、どうしたら修復できるの?もう一回基礎を壊して設置させるんだろうか?
556 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 17:00:11 ID:fLncRo+y
>>554 法律条例は公共の福祉をもたらすために定められるもの(憲法第13条)。
>既得権益を持つ一部住人にとってのみ利益があるようなまちづくり条例制定の動きは問題ではないでしょうか。
不公平をもたらすような条例は無効だと思います。その条例はどのような不公平を
もたらすもんでしょうか?
557 :
神戸市内:2005/05/15(日) 19:06:04 ID:Wi+8Igyl
今回3年ぶりに車を買いました、家の一階が駐車場兼倉庫シャッター付きなのですが困った事があります。
家の前の道路が私道で、私が数年車に乗っていない間に前のおばさんが軽自動車を
自宅前に止めるようになったのです。
その間私は車を持っていない状態だったので困る事は無かったのですが今非常に困ってます。
いちいち前の車を動かしてもらわないと出し入れ出来ないのです。
納車前に車を買ったのでよろしくねって声をかけたのに
そのおばさん逆切れして「車どけろって言うことなの?駐車場借りないといけなくなるじゃないの!
家の前の道路半分分の管理費払ってるのよわたしは」って言い出したのです。
わたしは「それは皆同じ事ですよ、私道を使う住人が共同で使うものですから
あなたがここに車を止めて道路の半分近く占領してたらわたしはガレージに車入れれないのし
それで私が家の前に同じように止めると人も通りづらくなって他の人も困りますよ」
けっきょく車がきてからも車をそこに駐車することはやめず、私が声をかけ移動してもらっている状況です。
皆さんに相談したいのですがこういう場合どう対処すればいいのでしょうか?
私の家に入るには左右どちらかの公道から私道を通ります。
私道は通り抜けができアスファルトで幅4mあるかないかくらいです。
私道を挟んで約20件の建物があり、私の家は丁度真ん中あたり。
他の住人の中にも車を所有している人も居るし(公道に近いので問題ないので羨ましい)
月極の駐車場が、この私道内にもあります。(公道と私道の角、でも出入りは私道部分から)
それは建築基準法っていうより道路交通法とか車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)の問題でしょ。
お近くの所轄の警察署で相談したほうがいいかも。
私道だから、道交法も車庫法もあたらない。もち、建築基準法でもない。
警察ではなく、弁護士の仕事だな。
560 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 21:48:32 ID:h2PRFpd9
>>559 車庫法違反の可能性が大きい。
警察にチクルべし。
車庫法は行政処分できないので裁判沙汰になってざまー見ろ。
>>560 ああ。そう言う意味ね。
でも、そのおばさんがいつからその車を持ってるか解らないけど、昔は軽自動車は保管場所の
届け出が要らなかったから。
562 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 21:59:17 ID:l5b5QNmy
車庫法なら警察に相談すべきでないの?車庫証明書とるとき私道なんて認められないでしょ。普通。
563 :
無責任な名無しさん:2005/05/16(月) 00:31:17 ID:t1O0ph5e
軽自動車だと車庫証明いらない所もあるからな。
一概に車庫法違反とも言えん罠。
564 :
557:2005/05/16(月) 01:00:02 ID:dk4Wud3L
みなさん有難うございます、近いうちに一度この私道の持分(住人共有して持っているか)
この私道は道路位置指定などになっているか調べてみます。
震災で全壊し建て直しの際に1m近くさげさせられました。これは私道に面する人全てです。
震災以前は舗装されておらず、道路幅は均一では無かったのですが
震災で現在はおそらく幅4mで側溝整備されたので何かしらの指定があると思います。
ちなみに現在では軽自動車でも購入時に車庫証明が必要になっています。
>>544-547 だね、人が出入りできて、なにかの目的で利用する空間、かつ容易に移動することのできない空間。
ハナの近況報告
ここまで書いた直後所要でチャリで出かけた...突然軽自動車が横から...( ̄□ ̄;)!! ガッシャ---ン!!
全治2週間だそうです...右手が使えないって凄い不便なんだね...という訳で少しお休みです。
お大事に・・・
568 :
無責任な名無しさん:2005/05/16(月) 10:16:48 ID:El8x1XVt
>>559が正解。
よほど親切な担当者に当たらない限り、役所も警察も動いてくれないよ。
569 :
ど素人:2005/05/16(月) 23:16:50 ID:/FMHjQfN
質問します。
ハウスメーカーが持っている土地へ新築を考えていたときに、
その土地の敷地内にある電柱と公道に面した土地が3m幅しかなかったので
契約を見送っていたのですが、
「私道路設置と電柱の移動をします」と言われたので契約をしました。
が、今になって「できない」と言ってきました。
解約をしたいのですが、こういう場合は解約金とかいるのでしょうか?
________
|
| こんな感じの奥角地です。
予定地 |
|_____
3m 幅→|
__○電柱_」 公道6m幅
|
別の人が |_____
購入済み |
570 :
ど素人:2005/05/16(月) 23:19:05 ID:/FMHjQfN
ズレてしまった…すみませんorz
>>563 車庫証明が必要であることと、
車庫法違反は別物だぎゃ
572 :
無責任な名無しさん:2005/05/18(水) 16:00:12 ID:vOY0pIE5
教えて下さい
商業地域・防火地域で飲食店 S−5程度を計画中…
1フロアに2店舗設ける場合の避難は階段のみでOKですか?
窓先空地のような制限ありますか?
初心者丸出しでゴメンナサイ
574 :
無責任な名無しさん:2005/05/18(水) 20:18:21 ID:PhAZwfMQ
>>569 債務不履行の履行不能であるならばいらない民法415条
民法っす
575 :
ど素人:2005/05/18(水) 20:24:09 ID:ahTwUpTv
>574さん、ありがとうございます。
576 :
無責任な名無しさん:2005/05/19(木) 01:29:43 ID:pmOedHpS
>>572 窓先空地というのは都安全条例にあるが、住宅のみの規定。
消防法で避難器具の設置が義務づけられてる。
あと、歌舞伎町の火事で規模によっては階段とバルコニーの設置も必要になるかも。
素人じゃないようだから、がんばって法律嫁。
とりあえず、本屋さん行って水色の安全条例、申請memo、消防adviceの3点セット買っておいで。
577 :
無責任な名無しさん:2005/05/22(日) 12:34:03 ID:fxq4gbZm
ハナーァさん!元気ですか?
保守しておきますよ。
早く治ると良いですね。待ってるぞーい。
ハナさんどうかしちゃったの?
579 :
無責任な名無しさん:2005/05/25(水) 05:36:53 ID:Z4WuLT4U
>>578 ハナさんは骨折中です。しばらく休み。
具合はどうですか?
580 :
無責任な名無しさん:2005/05/26(木) 02:24:23 ID:MiBtUwAQ
質問です。
近隣商業地域に住んでおり、家(2階建て)の南側は空き地になっています。前々から売りに出されていましたが、
先日突然標識が設置され、地上7階(20.20m)のマンションが2ヵ月後に工事着工となることが書かれていました。
法律的には非常に難しいことは分かっているのですが、この工事をどうにか止める手立ては無いものでしょうか?
いまだに住民説明が無いことに腹が立っています。
フッカ-----ツ 「ワン!」
>>577-579 さん はじめ皆様ご心配おかけしました「ペコリ」
>>580 えと ○○市中高層建築物に関する指導要綱 のように建築基準法を基に各自治体が地域性を鑑みて
制定するもので:近隣関係住民に建築に係る計画の周知を図るため 標識設置 の義務付けがある
近隣住民から説明会の開催を求められたときは、速やかにこれに応じなければなりません と規定する
行政と設置後 20日以上 近隣から連絡がない場合はOKの行政があります、当該居住区の行政HPにて
確認ください。
建築基準法の相談はココパート2
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1032613123/682 よりコピペ
法律に準拠させながら計画地において自然の恵みを最大限に享受 させようとするのは設計者として当然の性、
そこで隣地に影響が及ぶのは当然熟知している、しかし同条件の法律で 保護されている以上「自己の責任で
採光確保してネ」と考える。
貴方の敷地も隣地と同程度の建築物を建てる権利を持ち合わせてる以上 過剰の権利主張は自己権利を放棄
するのと同等とは考えられないですか?
582 :
無責任な名無しさん:2005/05/26(木) 12:14:04 ID:/PZse5Ah
>>580 既得権を行使したい気持ちも理解出来ないわけではないが、その理屈を認めると後から建てる人の権利を奪い、不利益が生じる罠。
法律は万人に平等ですよ。
っと言っても住民説明会で無茶言う人も多いのだが。
で、不満の住民が裁判やって負けるとw
584 :
無責任な名無しさん:2005/05/26(木) 12:59:24 ID:GNZ4p00e
>>580 看板に書いてある連絡先に説明もとめては?
私の県では中高層建築物事前公開等指導指針で日影と電波の説明しとけよって事になっている。
585 :
無責任な名無しさん:2005/05/27(金) 01:10:10 ID:mt7pJBW/
>>581,582
両人の意見は非常に納得の行くものですが、ただそういう権利を行使することが出来る
だけの資金力を持ち合わせてる訳でもないので、そのような意見はくやしいのです。
今日の役所の説明でも法的に違反している訳ではないので、どうしようもない事は理解
出来ました。
それでも、60年以上与えられてきた日照と景観が奪われる、というのが腹立たしいです。
実際、日照権を盾に補償などはされるものでしょうか?
586 :
無責任な名無しさん:2005/05/27(金) 03:04:27 ID:2SlIEqQy
>>585 その日照と景観の利益がどの程度のものなのか知りませんが、それは自らペイしていないものに対する利益なのでは?
例えば、景勝地では、土地の価格に景観の利益コストが上乗せされています。
国立のマンション裁判では、住民が自主的に景観を守るべく自ら建てる建物も規制してきた努力が認められました。
与えられるだけのものでは保護される利益とは言い難い。
587 :
無責任な名無しさん:2005/05/27(金) 06:08:04 ID:YWWvcpKu
>>585 景観については、それによって不利益が生じると裁判所が認めれば補償なり出た事例はあるが、それはホテルなどの経営の場合だ。
個人住宅では既得権益者のわがままと言われるのがオチです。
日照については極端に劣悪な環境になれば過去に認められたことはあるが、レス読む限りそのようなことは生じないみたいだし。
現行法で計画されている以上、日照権を裁判で勝ち取る方法は皆無に近い。
よほど政治力があれば無理をゴリ押し出来るかもしれないが。
例:目黒の旧田中角栄邸の場合-その代わり週刊誌で叩かれた。
588 :
無責任な名無しさん:2005/05/27(金) 09:20:42 ID:frzcacVJ
>>585 近隣商業から一低専に引っ越せば解決だな
>>586 国立は上級審で全てひっくり返りました(w
>>582-589 >> 60年以上与えられてきた日照と景観が...近隣商業地域で現在の日本の経済状況から考えると逆にまれなケース、
たまたま運がよかっただけ、それを自分の土地、もしくは居住する住人がもつ当然の権利ととらえないほうが自然の考え
だとハナは思いまっすぅ〜、まぁ相続税対策で無理矢理農地として存続させてる土地もあるにはあるが...
コピペだけど:「未来永劫我が家の採光、眺望、通風は確保されている」このような考え方は少なくとも 日本の都市(小規模
な地方都市であっても)に住む(棲むと表現した方がいいか)以上 「間違ってる」 といわざる得ない...と思う今日この頃。
591 :
無責任な名無しさん:2005/05/27(金) 13:09:01 ID:YWWvcpKu
>>586 国立は地裁裁判官がアフォだっただけ。
高裁の住民逆転敗訴が妥当だよ。
最高裁でも住民側不利だと思う。
民事で明和が逆に損害賠償を原告側と市に要求した言い分すら通るかも。
景観考えるのなら、プロ市民が掲げる脅し文句の垂れ幕の方がよっぽど害してる気がするが。
>>581 復活、おめでとーな!
ばんざあーい!
これからも、よろしくね。
593 :
無責任な名無しさん:2005/06/03(金) 10:50:46 ID:my8Pt98q
教えて下さい
鉄骨3階の住宅で階段は木造でもいいですか?
外壁は準耐火45分 準防火地域です
>>593 自分で調べること
それをしないから憶えられないと思うが...
595 :
無責任な名無しさん:2005/06/03(金) 18:11:39 ID:8QHtuS/S
>>594 厳しいハナさんキタ━━━━━(゚(゚∀(゚∀゚(☆∀
596 :
無責任な名無しさん:2005/06/04(土) 08:38:30 ID:GoHkFtIO
>>594 相談してるのにカワイソウ...
でもハナさんお帰りなさい
でもそんなことは自分で調べなきゃと思うよ。
自分のためにね
>>595-597 相談内容から推測すると素人ではないので。
余談だが:わからない→調べる→わからない→調べる→わからない→調べる→わからない→調べる
この無限ループを気が遠くなるほど経験しないと法律って奴は頭で理解できないとおもふ、安易に人に
聞いていたらいつまでたっても中途半端な知識のまま成長する...実際ハナの業界ではゴマンといるw
こいつ等が変な入れ知恵を素人にする、又は実務に携わるから無茶苦茶にな(ry
599 :
無責任な名無しさん:2005/06/06(月) 18:05:12 ID:lWJ3fedT
知人の大工さんです。
地元でコツコツと信用を築きたようですが、
うるさい建て主(ちょっと、恐喝っぽい?)に当たり、
困っているようです。
悪質な建築家に苦しむ建て主さんも多いと思うのですが、
理不尽な建て主に苦しむ建築家(特に、腕は一流だけれど
学歴がそれほどでもない地方の大工さん)も多いと思います。
こういう人は、どこに相談すればいいのでしょう?
ご存知の方、宜しくお教えください。
弁護士
601 :
無責任な名無しさん:2005/06/06(月) 18:48:56 ID:QyHXvI1K
>>599 ハナの私見:地元に根付き信用第一で顧客を確保して仕事を続ける...理想なんだが...30年前まではそれで
一般的な木造の個人住宅はそれでよかった...「このぐらいかかりますがねぇ」「じゃそれでお願いします」
しかし情報過多な現代ではそうもいかないし やはり経済行為ですから図面・見積書・契約約款の3セットを準備
して商行為として「工事請負契約」して 法武装いないといけない時代になってる...悲しいかな。
「工事請負契約」(図面・見積書・契約約款の3セット完備の)してる?そこへ紛争が起こった場合の取り決めが
あるからそれに準拠して話し合うしかないです、それでも揉めたら 弁護士にお願いするしかありませんです。
603 :
599:2005/06/07(火) 15:56:09 ID:AE4++C/y
ハナさん、ありがとうございます。
30年前のやり方でやっているみたいです。
契約などという面倒なものは、残念ながら、していないようです。
知人の大工さんが困っているのは、アフターケアの件です。
「3年前に建ててもらったけれど、ちょっと隙間が空いてしまっている」
「あんた(大工さん)に紹介してもらった建具屋さんが床に傷をつけた。
どうしてくれる」(傷といっても、ちょっとかすったようなささいなもの)
などなど、今までにも、何度もいちゃもんをつけられているようです。
木は縮むものだといっても、全く理解してもらえない。
建具屋さんの件は、建具屋さんが知り合いということもあり、建具屋さんに
言うこともできずにその床を修整したり、
言われるがままに建て主のクレームに対応してきたようです。
こういったアフターフォローは何年しなくてはならないのでしょうか?
また、弁護士に知り合いがいない場合、
どうやって、弁護士を見つけることができるのでしょうか?
お教えください。
ゴメン訂正
×半年・一年・二年・三年・四年・五年・七年...とするが
○半年・一年・二年・三年・五年・七年...と定期点検をするが
606 :
599:2005/06/07(火) 21:16:14 ID:AE4++C/y
ありがとうございます。
知人の話なので、詳しいことは分からないのですが
とても困っている様子だったので放っておくこともできず・・・。
その方は、宮大工さんなのですが、
人情や人とのつながりで仕事をしていらっしゃるんです。
腕はいいのですが、口が悪く、
また、学歴というものもないために、賠償だの法律だの
そういう言い方をされると、面倒くさくなってしまうようです。
定期点検についても、建て主は知っている人の家ということが多いので
不具合が生じた時には、すぐに電話がかかってきて、
手が空き次第、すぐに行って直してしまうという対応をしているようです。
ハナさんがおっしゃる30年前の商売ですよね。
いまだに、そのやり方でいっているところが、その人の不器用なところでしょうか。
ところで、木造住宅の場合、無償のアフターケアはどの程度まで保障すれば
いいと思われますか?
ご存知の通り、木は収縮しますよね。
構造上、何の支障もなく、もちろん雨漏りなどもしない。
でも、木を組んだ部分が収縮してようじの先ほどのすきまができている
ような場合、(見た目が悪かったり、廊下と居間の間で、多少、
隙間風があるかな?という程度)
それも直さなくてはいけないのでしょうか?
知人も、「ちょっと困っているから直してほしい」という言い方ならば
すぐに修繕してやってもいいけれど、
「こんな建て方をしやがって、出るところに出てやる」みたいな
言い方をされると、何でここまで言われなくてはいけないのかと
顔を合わせるのも嫌になると言っています。
なんだか、とりとめもない話で申し訳ありませんが、
宜しければ、もう少しお付き合いください。
>>606 え〜チト酔っぱらったハナです
察するに求めるものが違うんじゃないかと?工業製品の如く完全無比の精度を求めるのと
自然素材を使い風合いを重視すれば多少の隙間とかはごく当たり前のこと、そこで感情論と
なるのでは?その口の悪い大工さん?>>何でここまで言われなくてはいけないのかと...
その人も知らず知らずのうちに顧客にそういう口のききかたをしてる可能性もあるよね?
職人気質も大切だけどお客さんの支払う金の一部で自分が生活してるということを忘れている
んじゃないの?「建ててやってる」とか お思い上がりがクライアントの感情を傷つけた可能性も否定
できないとハナは思うんだ、もし工事費清算がキチンと済んでいるんであれば可能性は大ですよね。
工事費清算が済んでいないのであればクライアントにも勿論問題はある、それと学歴云々は関係はない
と思うよ商行為を行う以上は当然備えていなければならない知識、それこそ社会を舐めてる。
>>木造住宅の場合、無償のアフターケア...>>賠償だの法律だの...面倒くさくなってしまうよう
これはいかんね、大工さんも法律の庇護のもと生活している以上(お金は払う立場になれば色んな
法律に守られてるでしょう?)いやでも勉強すべきだとは思うが?お金を貰って生活している以上
嫌な相手でも真摯に話し合う態度が必要だと思うが?そこで初めて「これはこうこうこういう理由で
こうなった、だからもう少し様子をみて下さい」とかの話になるとは思うがなぁ...ハナが思う
608 :
599:2005/06/08(水) 08:53:47 ID:sLU3HvgP
うわー、ハナさん、本当にありがとうございました。
おっしゃる通り、感情論の問題だと思います。
ただ、私が思うに、今回は、相手方に完全無比の精度を求められているような
気がするんですよね。
でも、きちんと説明するということが、
当の大工さんにはできそうもない・・・、残念ですが。
このお客さんのことではないのですが、
その大工さんが手がけた家のアフターケアでは、
今までも、きちんと説明すれば、こちらには全く落ち度がないようなことでも
説明するのが面倒で、さっさと直した方がラクだからと、
「嫌な思いさせて、すいませんね〜」と、箱菓子持参で行って、
無償で直したりしていたようです。
ただ、相手方も、そこまでしてもらってはは申し訳ないからと、
修理が終わると、ちょっとお酒を振舞ってくれたりと、
なあなあの関係で、やってきていたようですが・・・。
この大工さんは、知人の私からみれば、
腕もいいし、人間的にも悪くないので
つい、味方をしてしまいたくなるのですが、
やっぱり、「商行為」を行っている自覚が足りないようですね。
弁護士とまではいかなくても、
きちんと説明ができる建築士の方に間に入っていただいて、
相手にきちんと説明して、納得していただくのがいいように思います。
でも、ここでハナさんに相談できて本当によかったです。
くだらない話にお付き合いいただきまして、本当にありがとうございました。
609 :
無責任な名無しさん:2005/06/10(金) 22:14:35 ID:hcquB2cH
お伺いします
建築確認申請済証の交付を受けたということは
建築主事が法令に適合していると確認したということですよね
その確認した内容に対して、建築主事は責任がないという
条文か判例があったら、教えていただけませんか
確認済証の内容とおりに建築して、中間検査も終わった段階で
行政から、違法性を指摘され建築がとまっています
詳しく内容を記載したいのですが、現在係争中で明確にできません
よろしくお願いします
610 :
無責任な名無しさん:2005/06/10(金) 22:27:08 ID:hcquB2cH
↑一応自分でも調べましたが
明確な条文等が見つからないもので・・
それから中間検査は問題なく検査済証も交付されています
611 :
609:2005/06/11(土) 00:57:38 ID:zFZj4vO4
一通り読みました
>>174の全ての責任は申請者にある
の根拠となるものを知りたいのです
612 :
無責任な名無しさん:2005/06/11(土) 02:24:15 ID:JTy7omy9
>>611 建築知識の判例特集で建築主事の確認行為についての判例があったね。
今度調べます。
確認で主事に不法行為があったというので記憶しているのが、マンションの駐車場を勝手に使って容積オーバーになってしまった事案。
主事は不作為の不法行為を問われた。
確認行為において、当然その敷地が他の建物の敷地ではないことを確認すべきで、それを怠った、というもの。
主事が確認を下ろした物件で法令違反があったとしても主事自身の責任は問われない判例が多かったように記憶しています。
許可ではなく、確認というところがポイントみたい。
間違えたかもしれないけど、それは単にミスであって、法令違反が発覚した以上、申し訳ないけど是正しないわけにはいかない、と言うのが行政の立場でしょう。
書類チェック上のミスと引き替えに法令違反を見逃すというのはあり得ない。
614 :
609:2005/06/11(土) 14:59:25 ID:epGULu1F
>>612>>613ありがとうございました
なるほど建築確認の審査対象にあたるかどうかで責任の有無が
あるわけですね。
第6条の規定による建築物の敷地についての確認の対象になるかは
ケースバイケースということですか。
それをはっきりさすには、裁判しかないのでしょうね
そんなことをしても、結果的には
>ミスと引き替えに法令違反を見逃すというのはあり得ない
という結論になるのでしょうね
615 :
609:2005/06/11(土) 15:02:53 ID:epGULu1F
計画の過程での行政の対応の責任はどうでしょう
>>419を読むと行政の対応にも責任が生じるように読めますが
616 :
609:2005/06/11(土) 15:07:26 ID:epGULu1F
あっ下げときます
>>580さんの相談に近いのですが、教えてください。
家の裏にマンションが建つ予定なのですが、
自分の家との間が50センチしかありません。
50センチというのは法律的にはクリアしているとのことですが
「近隣への配慮」というのはほとんど無しだと感じます。
なんとかして通路作るなり植林するなりする方向に持っていきたいと思っています。
何か良い方法はないでしょうか?
まず申請書類を手に入れ法的な不備を洗い出すことだね、そこを突破口にする、しかし50センチなら、お宅の土地に足場立てないと工事できないんじゃない?
確認が下りてる物件の法的不備をどうやって見つけるのかw
既に確認下りてるなら妥協案を出して話すしかないんじゃない?
マンソンで50cm なら居室窓などはないだろうから覗かれるなどのプライバシーは関係ないだろうし。
トイレ窓から覗くような奇特なヤシもいるかもしれないけど。
>>617 まぜっかえすようで申し訳ない。貴方の家と50センチしかクリアランスが無いということは、
逆の立場からすると貴方ご自身も「近隣への配慮」を全くしていないわけなんだが…。
622 :
無責任な名無しさん:2005/06/17(金) 12:50:00 ID:q2mNixoJ
>>621 家の境界線との間が50pなんだと思いますが。
そうでなければ、617氏の自宅は境界線上に建っていることになります。
ちなみに、民法では近隣配慮を請求することが出来ます。
配慮の内容は事例ごとに異なりますが、目隠し壁は少なくとも要求できるのではないでしょうか。
623 :
613:2005/06/17(金) 16:49:58 ID:MhbF/VXg
レスありがとうございます。
50cmに関しては、
>>622さんのおっしゃる通り境界線との間です。
まだ申請書類は出されていない状況で、市役所の方と連絡を取り合っています。
図面をアップしたいくらいに、ひどい建物です。東も南も隣接していて
マンションに囲まれてしまう状態です。そこで商売をしているので
これでは営業上も悪影響が出てきてしまいます。
もし最悪の場合、業者が図面を変更してこなかったとしたら
損害賠償を請求することは可能でしょうか?
営業上の悪影響、防犯、工事による建物の影響・騒音など、不安な点がいくつもあります。
アドバイスよろしくお願いします。
624 :
617:2005/06/17(金) 16:52:34 ID:MhbF/VXg
↑のレスは
>>617の相談です。すみません。
混乱して名前のところを入れ間違えてしまいました。
仮に申請に法的不備がなかったとしよう、しかし何階建てかしらないが中高層なら基礎工事でかなりの
深さまで根切・土留めをするだろう(地下はナシ?)この例のような場合境界線ぎりまで掘らないと
基礎工事が出来ないはず、そこで事前に境界線上の状態を記録しておく(写真等)出来れば第三者である
専門家に依頼する、そしてちょっとでも変化があればそれを盾にクレームを出す、家でも傾いてくれれば
それこそ保証問題になる、出来れば事前に業者にその旨伝えて了解を得ておくと効果覿面、
業者はうざい奴だとかなりの注意を払ってくれるだろう(本当は業者負担なんだがな)
626 :
無責任な名無しさん:2005/06/17(金) 21:06:17 ID:o/hXQ6F9
>>623 話がつかめないがあんたの既得権を守りたいと
そういうことですか
業者と話し合いはされましたか?
こういう場合先ず業者が挨拶に来るもんなんだがな。
628 :
617:2005/06/17(金) 23:08:32 ID:nWETQQrF
レスありがとうございます。
>>625さんのお話メモさせて頂きます。
>>626-627さん
業者にはこちらから電話をかけて、実際に会いました。(相手の方からは挨拶に来ませんでした)
しかし説明らしいものもなく、こちらの質問には一つも回答を出さないままです。
先週、市役所の方にお願いして業者に要望を伝えてもらいました。まだ返答はありません。
業者の対応には誠意が感じられず、おそらく「法律上は問題ない」とのことで
要望を無視したまま、強行的に建てられてしまうのではないかという気がしています。
マンションは61世帯入る5階建てのものだそうです。
それとの間が50センチしかないというのはあまりにもひどいと感じるのです。
それも、人の出入りがある階段にも面している図面です。
629 :
617:2005/06/17(金) 23:13:21 ID:nWETQQrF
長くなってしまいすみません。
この50センチの間をもっと空けてもらいたいと考えています。
まだ申請書は提出されていないとのことで、今の状態で
自分達にどんな対策がとれるのか、なんとか出来ることはしておきたいです。
アドバイスよろしくお願い致します。
それくらいの規模の建物なら事前に”建築計画のお知らせ”って看板が公衆の見やすい場所に掲げられるはずなんだが、どうなの?
そこに連絡先が書いてあるでしょ書いてあるからには業者には説明責任がある、図面も見られているようだから出来れば控えをもらって
専門家に見せなさい、確認申請を出す前なら結構不備は見つかるはず、訂正事項ってのは結構あるもんだよ、建築士の私が言うんだから
間違いない、
631 :
617:2005/06/18(土) 02:55:08 ID:Z20u4YEB
>>630 レス感謝です!ひとつひとつメモさせて頂いています。
工事を8月に始めたいとのことですが、まだ「建築計画のお知らせ」も出ていません。
業者は一回、ほんの二十分話しただけで、なんの具体的な説明もないままなのに
市役所には「近隣の了解を得た」と話したそうなんです。
(それについては市役所の方に話をして、そうではない旨伝えてあります)
やはり図面に不備は見つかる可能性があるものでしょうか?
防犯のことや、消防法などもチェックしてみるといいのでしょうか?
いくら法律で50cmがOKなのだとしても、だからといって
こちらの状況を無視というのが通ってしまうなんて納得ができないです。
>>614-616 >>違法性を指摘され...具体的なレスがないと答えようがないけど>>係争中で明確にできません...だしねぇ
>>617-631 ハナの私見:昨日からROMってはいたんだが...
>>58 >>581 >>590 がハナの基本的な考えです。
どうも過剰の権利主張の気がしないでもないが?施工被害(地盤沈下・社会通念上逸脱した騒音とか)は当然
施工業者に責任があるが着工前からこれを盾に云々は言えないと思いまっすぅ〜。
>>もし最悪の場合、業者が図面を変更してこなかったとしたら損害賠償を請求することは可能でしょうか?
提訴すること自体は勿論可能だが過剰の権利主張だと判事が判断して
>>617 さんが敗訴するとする....
工期延長などを訴因に逆提訴の可能性が大ですよね、まぁもう少し冷静に業者と話し合ったほうがイイと思うな。
○○市中高層建築物に関する指導要綱 などの条例に規定された手順を踏んでいないのであれば問題だが、
>>こちらの状況を無視というのが通ってしまうなんて納得ができないです...その為に法律があって国民に平等
に権利を与えている、これを拡大解釈して自分だけ庇護されてると錯誤してる気がしないでもない...とハナは思う。
633 :
617:2005/06/19(日) 00:10:37 ID:iF0vF5EF
>>632 ハナさんレスどうもです。
常識的な範囲内でマンションが建つのなら、それは仕方ないことだと
最初から考えていました。空き地になった時点で、覚悟はしていたので。
具体的に図面をお見せしているわけではないので
伝えるのは難しいことかもしれませんが、これはありえないです。
相手は複数の地域でもすでに問題を起こしている業者で
「話し合い」というのがどこまで出来るのか…
レスくださった方にはほんとに感謝です。もうどうしたらいいのかわからなくて
でもこうして幾つかのレスをもらえたというのはなんか心強かったです。
法律に書いてあるから大丈夫、と言うのと、法律に書いてないから大丈夫と
言うのは違うようで同じだ、どっかで線を引かなきゃいけないなら相手の
気持ちになることをお勧めするね、境界があって、法律の範囲であれば(
あるいは法律に書いてないことであれば)そこの中では何をしようと勝手
なんだと言うことであれば、単にわがままな子供に過ぎない、常識と言う
言葉には基準などないが、常識的に見て不具合が生じるのなら法律を変え
ればいい、法律なんて一時的なもので絶対ではない常に変化してるし変化
すべきもんだ、ただ目の前に自分に降りかかる災難(?)があれば自己防衛
として何とかしようと思うのは誰でも一緒だろう、その業者もあちこちで
悪いことしてるようだからそれが法律の改正につながればいいね、
横浜の地下室マンションも規制されたんじゃなかったか?
>>633 61世帯入る5階建てのものだそうです...いまいち理解に苦しむ建て方だが...まあ図面みていないのでなんとも言えんが。
設計者の立場からのコメント:仕事として直面すれば近隣に及ぼす影響も熟知はしてる...が経済原則との天秤になると思う
(経験はないがデベロッパーからはたぶん「購買者から見て買いたい物件を計画してくれ、近隣影響よりそちらを優先してくれ」
という指示はでると思う・実際消費者の立場になれば周辺環境へ考慮した陽当りの悪い物件より、周辺へ影の影響がでても
陽当りのいい物件を同価格帯であれば選択すると思う)そこで法律準拠を条件にあれこれ考えて設計するぽ...で頭の中は
同条件の法律で保護されている以上「自己の責任で採光・通風・眺望は確保してネ」と考えてる
実務でその規模の物件であれば1m程度の空地は確保するとは思うが周辺環境が把握できない以上なんともいえないし..ねぇ
>>634 ...かぶるとこだった(汗
だよねぇ 以前の道路斜線と現在の道路斜線を比べるとアホみたいに緩和されたし、採光の考え方だってそうだし...でも法律だから
計画時点での法律準拠は当然だし...以前やった物件で土地22坪・角地・一種住居・5人家族でメイッパイやったの横にも上にも(w
車庫の容積緩和・2面バルコニー他で...クライアントの要求ダタのだが「法律の許す範囲で限度までお願いします、揉めた時はこちらで
弁護士にお願いしますから....」くるくる苦情が(w まぁ建築主からすれば当然の権利を行使しただけだし、周辺環境も「どない
なっとんねん?この辺りは?」だったけど...難しいよねぇ...
636 :
無責任な名無しさん:2005/06/19(日) 15:05:37 ID:xnr1t26H
>>635 この間企画でやったマンション、天空率を使えば50m位しか建たないところに150mも建てられる。
総合設計で容積率1.5倍増し。
しかし、東京は恐ろしい勢いで総合設計規制をかけてきているから建築審査会の審査員のクビがすげ替わるまで待ちかな・・・
638 :
無責任な名無しさん:2005/06/26(日) 01:25:22 ID:Phq7JqYc
639 :
無責任な名無しさん:2005/06/26(日) 09:51:15 ID:PGmTWatX
隣家のエアコン室外機が境界線から20センチのところに2機置いています。
これはOKなのですか?
640 :
無責任な名無しさん:2005/06/26(日) 11:34:19 ID:KeTafwwT
>>639 普通でしょ。
民法も外壁の位置しか言及してないし。
軒、樋、ダクト、ベンドキャップ・・・こういうのは出てるのはしょうがないのではないでしょうか。
ただ、業務用の大きな室外機や排気口が自分の敷地に向かってガンガン吹いてたりしたら文句は言えると思いますが。
641 :
無責任な名無しさん:2005/07/01(金) 09:47:25 ID:3GHyLgFf
先月24日最高裁ですごい判例がでました。
平成17年06月24日 第二小法廷決定 平成16(行フ)7
訴えの変更許可決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
要旨 指定確認検査機関の確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体は,
指定確認検査機関の当該確認につき行政事件訴訟法21条1項所定の「当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国
又は公共団体」に当たる
つまり、民間の確認検査機関が行った「建築確認」の損害賠償請求先は特定行政庁というものです。
その理由は、特定行政庁は、民間確認検査機関の「建築確認」を間違っていると認めた場合は確認を取り消す権限
を持っているからだそうです。
詳しくは、最高裁判所ホームページから最高裁判例、第二小法廷でH17.6.24を含む期間で検索してください。
642 :
無責任な名無しさん:2005/07/01(金) 12:36:19 ID:yUmwR57a
>>641 どっちにせよ確認行為だから損賠は棄却されるヨカン。
643 :
無責任な名無しさん:2005/07/01(金) 15:10:53 ID:xiGqaaqn
判決の抜粋↓
建築基準法は,・・・指定確認検査機関の(建築)確認・・・は建築主事の(建築)確認と・・・みなす旨定めている。
また,指定確認検査機関が確認済証の交付をしたときはその旨を特定行政庁・・・に報告しなければならない旨定めた・・・
・・・特定行政庁は,この報告を受けた場合において,指定確認検査機関の確認・・・が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは,
当該建築物の建築主及び当該確認済証を交付した指定確認検査機関にその旨を通知しなければならず,この場合・・・当該確認済証は
その効力を失う旨定め・・・指定確認検査機関の確認を是正する権限を付与している。
以上の建築基準法の定めからすると,・・・(建築)確認を地方公共団体の事務とする前提に立った上で,指定確認検査機関をして,
・・・(建築)確認に関する事務を特定行政庁の監督下において行わせることとしたということができる。
指定確認検査機関による(建築)確認・・・は,建築主事による(建築)確認・・・と同様に,地方公共団体の事務であり,その事務の帰属する
行政主体は,・・・地方公共団体であると解するのが相当である。
確認済証交付の報告って、確認しましたよという文書一枚と建築計画概要書だけ
どうやって、その確認行為の可否を判断しろと
民間機関で確認済交付を受けて
建築をしている最中特定行政庁に確認を取り消されたら
建築中の建物はどうなるのだろう?
適合に対処することができたとしても
相当の損害が出ると思うが
645 :
無責任な名無しさん:2005/07/01(金) 17:16:06 ID:Vo+YvKzS
住民に反対される建物を計画
↓
建築主事に出したらいろいろ行政指導されて確認までに時間かかる
↓
民間確認検査機関なら純粋に建築確認の審査をしてくれる
のはずが・・・
最高裁判所は、ややこしいものは、建築主事に確認申請しろってことでFA?
>>641-644 某民間確認検査機関に確認申請をはじめて提出した(物件の特性上費用云々より期間を重要視したため)
期間はコネ使ったし事前協議を綿密にしたしスケジュールも事前に伝えたのでなんとかしてはくれたが......
(−_−)ノ 役 立 た ず ば っ か り 申 請 費 が た か い だ け
どうせゼネコンとハウスメーカーが自分らのある程度言いなりになる組織をつくろうとして行政も自分らの天下り先を
確保する為に後押ししただけ、そんな権限のない組織なんて あぼ〜ん でよろし。
647 :
無責任な名無しさん:2005/07/01(金) 17:54:48 ID:yUmwR57a
>>646 でも、欧州が母体の某機関は後発のせいか、異様に建築主側に有利な解釈をしてくれる。
こっちが心配になるくらい。
最近は、複数の機関にヒアリングして、一番有利な解釈をしてくれるところに出すようにしている。
または、「○○さんはOK出してくれたんですけどね・|・∀・)・∀・)…」
これが効く。
申請費は高いけど木造住宅3日、大きめのプラント建築(構造審査あり)でも1週間で下ろしてくれるのは魅力だ。
市の指導課の役人根性に腹が立つばかりなんだが。
てゆうか
民間どうし、あるいは民間、行政で
答えが違うのはおかしくないか?
役人はいよいよお上になったのか
650 :
無責任な名無しさん:2005/07/02(土) 00:57:54 ID:yVqEUE1o
>>649 いいんだよ。
建築主事の個人的な権限で確認するんだから。
むしろ、主体的に判断することをせずに行政に確認する検査機関はクズ。
民間が主体的に判断したものを
お上が後で、これじゃいかんと意義を言う
そんなのおかしいと、申請者が民間に噛み付く
民間はお上には逆らえないという
結局申請者がリスクを負う
確認済とおりに建築していてもいつお上に待ったをかけられるか
わからず、びくびくしながら建築する
監視員という名のおかっぴきが、手柄立てようと公費で巡回している
これでもおかしいと思わないか?
>>651 であるならば,最初からお上にだせばいい。民間じゃなく・・・
結論としては
>>646でFA
ならば問う
お上の下ろした確認を
おかっぴきが、違法性を見つけてきた
”これは下々じゃなくお上の下ろされたものだから
目を瞑るましょう〜”
ってことになるのか?
問題は確認というあやふやな制度そのものだと思わんか
654 :
無責任な名無しさん:2005/07/02(土) 21:50:27 ID:3AciOLNg
建築の確認という中途半端なもの
じゃあ「許可」が適当?
許可というのは、禁止の解除
たとえば市街化調整区域では建物を建てては駄目ですという禁止を、建築許可することによって解除する。
建物を建てること、それも自分が使用する権限がある土地に
原則、自由が前提
ただし構造上、防災上等安全に設計するために国家資格の建築士の設計が条件
本来、国家資格者の行為を監査それも全数監査ということは普通じゃない
医者の診察を全数監査する?
だから、本来、正しいはずのことを「確認」するということ
655 :
無責任な名無しさん:2005/07/02(土) 21:55:14 ID:8S+0HveD
話ぶった切りで申し訳ないですが
準防火地域の薪ストーブ設置について教えて頂けないでしょうか。
他板で「煙突が敷地境界線から5mはなれていないと違反建築になる」
という趣旨の書込みを見ました。
うちも準防で建築中ですが、薪ストーブ屋からも設計からも
は何も言われてません・・・・
ほんとに違反になるんでしょうか。
656 :
無責任な名無しさん:2005/07/02(土) 23:00:13 ID:4/5SsbhI
>>654 その通りですね。
許可こそ行政にとっては恐ろしい制度。
本当に許可権限をふるうわけだから、その不法性についての責任が間違いなく生じる。
>本来、正しいはずのことを「確認」するということ
その正しいと確認したことが、後でひっくり返る可能性があることが
中途半端という意味なのだが
確認済をもって、建築行為、融資、契約等が実際に行われる中で
実はそれ違うから取り消すよ〜なんていわれて
はいそうですかとはいかないでしょう
お前のところが確認したんだろって詰め寄っても
うちは、本来、正しいはずのことを「確認」しただけだから
何の責任もないよ〜といわれて納得できますか?
とどのつまり
”何があってもクリアできるだけ余裕を持った設計を
しなかったあんたの責任だよ”
確認する側にも自覚と責任を持って欲しいと思いましてね
>>647-654 >>656-657 少し考えた、個人的結論としてスケジュール的 又は地域的(民間は遠隔地でも地元支店で受付・訂正可)要因以外は行政に申請する
ほうが安全だよね、行政の(機関によって様々だが)3倍以上もの申請料とるところもあるのに...最終的なメリットがない場合は行政
に確認してもらったほうが色々といいよねぇ(近年行政もそこそこ親切だし)条例で左右される場合も民間だと動きわるいし...
続く
>>655 建築基準法施行令(昭和二十五年十一月十六日政令第三百三十八号)(建築物に設ける煙突)
第百十五条 建築物に設ける煙突は、次に定める構造としなければならない。
一 煙突の屋上突出部は、屋根面からの垂直距離を六十センチメートル以上とすること。
二 煙突の高さは、その先端からの水平距離一メートル以内に建築物がある場合で、その建築物に軒がある場合においては、
その建築物の軒から六十センチメートル以上高くすること。
三 煙突は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。
イ 次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分は、煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱に
より燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
(2) 煙突は、建築物の部分である木材その他の可燃材料から十五センチメートル以上離して設けること。ただし、厚さが十センチ
メートル以上の金属以外の不燃材料で造り、又は覆う部分その他当該可燃材料を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼
させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部分は、この限りでない。
続く
ロ その周囲にある建築物の部分(小屋裏、天井裏、床裏等にある部分にあつては、煙突の上又は周囲にたまるほこりを含む。)を
煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
四 壁付暖炉のれんが造、石造又はコンクリートブロック造の煙突(屋内にある部分に限る。)には、その内部に陶管の煙道を差し込み、
又はセメントモルタルを塗ること。
五 壁付暖炉の煙突における煙道の屈曲が百二十度以内の場合においては、その屈曲部に掃除口を設けること。
六 煙突の廃ガスその他の生成物により、腐食又は腐朽のおそれのある部分には、腐食若しくは腐朽しにくい材料を用いるか、又は
有効なさび止め若しくは防腐のための措置を講ずること。
七 ボイラーの煙突は、前各号に定めるもののほか、煙道接続口の中心から頂部までの高さがボイラーの燃料消費量(国土交通大臣
が経済産業大臣の意見を聴いて定めるものとする。)に応じて国土交通大臣が定める基準に適合し、かつ、防火上必要があるものとして
国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
続く
煙突に関する基準は上記ですがそれ以前に以下の延焼のおそれのある部分内であるとき必要な防火ダンパー等の設置が出来ない、
で結果違法になる(私見:防火ダンパーは必要)
建築基準法(昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号)(用語の定義)
第二条
六 延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の
建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の
距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するもの
に面する部分を除く。
創業以来○年間で一度も確認取り消されてません安心してくださいとトップページに書いてるところもありますね
663 :
655:2005/07/04(月) 20:07:02 ID:cUZ9eT1M
ハナさんありがとうございました。
煙突の部分は気にしてたんですが、それ以前の問題でしたね。
激しくヤバい・・・orz
664 :
655:2005/07/04(月) 20:25:43 ID:cUZ9eT1M
たびたび済みません。いまググってきたんですが、
外壁の開口部で延焼のおそれのある部分→防火設備の設置義務あり
でも開口部の一種である煙突には
防火ダンパーをつけちゃいけない
(告示第1826号「換気設備の構造方法を定める件」,第4の第二号)ので
自動的に違法になる、という理解で良かったでしょうか。
>>663 基準法第六十四条じゃないの?で告示1826の第4条-2:煙突には、防火ダンバーその他温度の上昇により排気を
妨げるおそれのあるものを設けないこと でOUTでしょ?第4条-4には:防火ダンバーその他温度の上昇により排気を
妨げるおそれのあるものを設けた排気筒に煙突を連結する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
イ
排気筒に換気上有効な換気扇等が設けられており、かつ、排気筒は換気上有効に直接外気に開放されていること。
ロ
煙突内の廃ガスの温度は、排気筒に連結する部分において65度以下とすること。
とはあるがどうかなぁ?
666 :
ハナ ◇BwOpt/HANA:2005/07/05(火) 17:12:07 ID:Fn2o7eFu
自分で勉強せいっ! バカ共がぁ!!
どなたか教えてください。診療所の周辺に建物を作る場合
建築基準法では何かしらの規制はあるのでしょうか?
入院設備の整っている診療所では、周囲に
騒音の激しい建築物は建ててはならないというのは耳にしたことがあるのですが
これは正しいのでしょうか?またこの他にも規制がありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
正しくない
>>666 コラコラ(w
>>667-668 建築基準法他では騒音に関する基準は工事中の騒音防止くらいしかないけど,
条例かなんかじゃないの?
670 :
667:2005/07/05(火) 19:32:52 ID:OAvU0KFl
>>668-669 レスどうもです。
条例だと地方によって違うということですかね。
工事中の騒音防止っていうのは法律であるのですか。
他に何か特に規制ってあるものでしょうか?
>>667 >入院設備の整っている診療所では、周囲に
>騒音の激しい建築物は建ててはならないというのは耳にしたことがあるのですが
騒音規制法
(地域の指定)
第3条 都道府県知事は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域
その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認め
る地域を、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生す
る騒音について規制する地域として指定しなければならない。
絶対に特定行政庁に確認した方がいい(≧∇≦)b
672 :
667:2005/07/05(火) 20:58:45 ID:hIFVENmZ
>>671 特定行政庁ですか!
ありがとうございます〜〜!調べてみます。
>>672 一般に市の環境系の課だったはず
わからなければ,建築指導課で聞けば いい(≧∇≦)b
その他あれば教えてくれる。
674 :
667:2005/07/05(火) 21:46:48 ID:hIFVENmZ
>>673 親切にありがとう!
助かります。市役所に行ってみようと思います。
675 :
655:2005/07/05(火) 23:15:17 ID:DzE8HeSi
>>666 すんません、素人なんでググってここまで辿りつくのが精一杯でした。
んでハナさん、ありがとうございました。
あとは薪ストーブ屋によーーーーーーーーーーく確認してみます。
つか既に支払済みなのにダメだったらどうしよう。<チラシの裏
676 :
無責任な名無しさん:2005/07/07(木) 22:44:14 ID:ElR/q3z/
自宅の隣にアパートが建設されようとしています。
この地域は市街化調整区域で、ぐぐってみたところ、市の許可がないとアパートが建設できない地域のようです。
市の許可というのは簡単に降りるものなのでしょうか?
また、建設をやめさせる方法はありませんか?
どうぞ教えてください。
677 :
無責任な名無しさん:2005/07/07(木) 23:55:02 ID:ERRhN8ts
>>676 あなたも市街化調整区域に住んでるんでしょう?
かつては市街化調整区域に住宅を建てる場合はお百姓さんの
自己用に限られたりしていましたが、最近は「連担宅地」という理
屈で許可されることも少なくありません。
つまり、あなたの家がそばにあるから、近くに新しく建てても市街化
を抑制する、という都市計画の趣旨は損なわれない、と判断され
ているのです。
やめさせるには、あなたがどこかに引っ越してみたらよいかもしれません。
ついでに、ご近所さんも一緒に引っ越すと連担の理屈は使えなく
なるのでいっそう効果的です。
あとは、農業振興地域に指定されている場合は農業委員会に
ねじ込むのも良いと思います。
678 :
676:2005/07/08(金) 21:23:53 ID:6uDQJspo
677さん、レスありがとうございます。
>あなたも市街化調整区域に住んでるんでしょう?
おっしゃるとおりです。
うちの場合、都計法の施行前に旧家屋が建設済みであったため、既存宅地のとりあつかい
(正確には既存宅地制度廃止に伴う経過措置)で家を新築することができました。
既存宅地制度がなくなって簡単に住宅が建てられなくなったと考えていましたので、今回の
アパート建設を疑問に感じた次第です。
この地域は、昔から家屋が集合しており、もともと市街化調整区域なのが不思議なくらいです。(農業振興地域ではありません)
677さんがおっしゃるとおり、自分も市街化調整区域に住んでおりますので、2階建て程度の
アパートであれば文句の言える立場ではないとは思いますが、逆に市街化調整区域ゆえ、
高さ制限もなく、建坪率などの制限がないとなれば、住環境に大きな影響がないか心配しています。
引き続き、なにかよい知恵があれば教えてください。
隣ができるなら、あなたにも同じ事ができる権利があるんですよ。
その辺をよく考えることです。
なんか、ここは、デベ寄りの回答が多いのぅ。
>>678 すみません。専門家でないので、アドバイスしたいけどアドバイスできません。
一度お役所に行って事情を話して説明をしてもらっては如何でしょうか?
その土地にはどんな規制があるかとか、どんな建物は建てられるかなどは、
説明してもらえるのではないでしょうか?
>>676-680 >>市の許可...政令指定都市の長か都道府県知事でしょ...ROMってはいたんだが...
>>677 >>679に同意
権利主張する自由(権利)は勿論ある、しかし過度の権利主張が相手側の建築する 権利 を阻害したと判断された
場合は過度の権利主張した側に損害を賠償する義務が生ずると思う、相手側の建築する権利とは日本国の法律
に準拠して必要な申請をして許可・確認を得たことが権利となると思う...法で要求する手順を踏んでいないので
あればまだしも...
今回の場合相手側が法で要求する手順を踏んでいるかいないかは勿論調査する必要があろうが(というか踏んで
いたら所定の表示を現地にする) 適法なものに個人の主観でどうこう言うのは社会人としてどうかなぁ?
たとえば道路の比較的狭い地域にすんでる人が
http://response.jp/issue/2005/0111/article66960_1.images/78957.html こんな車に乗ってたとする、これに近所の住民が環境が云々だから小さい車に買い換えろと言ってるようなもんだと
ハナは思うが?道路交通法とか車両制限令とかに適法してる限りそんなこと言えないと思うんだが?
682 :
676:2005/07/12(火) 21:25:21 ID:KecijZdP
679さん、ハナさん レスありがとうございます。
市長じゃなくて知事ですか。訂正ありがとうございます。
法律に準拠して必要な申請を行い許可を得られるのならば、
ハナさんのおっしゃるとおりだと思います。
私が引っかかっているのは、市街化調整区域で建築が行われるのは、
法の趣旨に基づいた申請が行われたうえで許可がおりる場合だけなのかということです。
違法まではいかなくとも、脱法的に許可をえることが可能なのかどうか。
可能であれば、それを食い止めるすべはないのか。
以下、インターネットで調べたこと、疑問点を記します。
都市計画法における市街化調整区域は、
インターネットの情報を見る限り「市街化を抑制する区域」であり、
例外的に建築を認められる場合がある。となっています。
例外的というのが、677さんがおっしゃった農家の分家や集落地区での
建設があたるのだろうと思います。
また集落地区での建設は、県または市によって取り扱いがことなるらしく
該当地域がないところやあっても一般住宅に限っているところが多いようです。
これから考えるとアパートなどの建設は難しいように思うのですが、
それでもあちらこちらでアパートや建て売りを見かけます。これはどうしてなのか。
よろしくお願いします。
役所に電話
↓
住所を伝える。市街化調整にアパート建て始めたんだけど〜
〜○○県基準としてはいいんですか?
↓
ダメです。orいいです。
↓
終了
5分で済む話だが
何故,先週の木曜から役所に電話しないのかと小一時間。。。
しかし,
>>676最後の書き方が「違法ですか?」ならまだしも
「建設をやめさせる方法はありませんか?」ってのが,
いかにも自己中っぽい気がする。
何故建てさせたくないかが不明なのも気になる。
685 :
無責任な名無しさん:2005/07/13(水) 12:18:02 ID:wdn4n/Nx
>>682 このスレでも何度か話題に上がってるけど、裁判所に訴えて
仮処分とかで工事が停止になって貴方が負けたりすると、
停止期間中の逸失利益を賠償させられることもある。
とんでもない額を請求されて一家離散する可能性もありますから、
ここは泣き寝入りをするのが得策だと思います。
正しいか、誤りかより
合法か、違法かで線が引かれる
この国は正義を貫こうと思ったらリスクをともなうのです
そして判断基準の法も作る側の論理でどうにでも解釈され
太刀打ち出来ないシステムになっているのです。
命がけでドンキホーテを演じるか
法を作る側の人間になるか
正義を捨てるか
何れにしても勇気が必要ですね
>>685 逸失利益損害賠償ねぇデベもやるよね適法状態でやられたら...喧嘩売られた訳だからねぇ
「やられたらやりかえす!」で判決が出て 素人慌てる。
向こうが違法であれば泣き寝入りする必要はないとは思うが、適法か違法かを判断する必要はあるよねぇ
ただ多くの場合激しい思い込みで 権利権利 って主張する人がいるけど冷静になれないんだろうね...
>>686 卓見ですね、悲しいかな。
688 :
676:2005/07/13(水) 21:30:18 ID:rreGEz/8
レスいただいている皆様、ありがとうございます。
正当に法律で認められている行為に対して、権利を主張することは
皆様のおっしゃるとおりですね。 私の書き込みが、自己中心的だとの
ご指摘もありましたが、今はバランスのとれた対応をしたいなと思います。
ハナさんのレスにもありましたとおり、法律で認められた行為であれば、
開発行為そのものが認められるべきでしょうし、認められない行為であれば、
開発行為を行う愚挙は普通の業者なら犯さないとのことなので、
結果として私が何をしようと建つものは建つし、建たないものは建たないという
ことなのでしょう。
条例の盲点をつくというお話があり、これこそ私が知りたいと考えていた情報ですあり、
こちらの居住地を申し上げる勇気はありませんが、具体例を可能であれば
教えてください。
結局のところ、盲点が仮にあるのであれば、許可される前に、行政に対して
プレッシャー(情報を伝えしっかり審査しろという)をかけることぐらいが、
私に残された手段のような気がしています。
689 :
無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 00:31:34 ID:xQ1grtcw
>>688 法律の土俵で闘わなければいい。
1 精神障害者を装って業者に怒鳴り込む。
2 地元のヤクザに依頼する。
3 共産党に動いてもらう。
3は結構効きます。1と2は結構やばいかも。
>>688 都市計画法(昭和四十三年六月十五日法律第百号)
第三十四条の十 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する開発行為で、都道府県知事があらかじめ開発審査会の議を経たもの
イ 略
ロ 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるもの
上記都市計画法第三十四条の十号ロの運用について(S61・8・2建設省経民発33) とか
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年六月十六日法律第七十二号) とか
どうもこのへんがあやしいがなんとも言えないわな。
あのね法律の盲点をつくことは違法じゃないの適法なの、法律ってのは非常に曖昧で(というかある程度曖昧にしておかなくては司法も行政も
国民もみんなが困る)その曖昧さがあるから裁判するわけ、その明文化されてないとこを突いて こういう解釈もあるだろう と違法ではないだろう
と行政と話をして許可を得れば適法になるの(とりあえずは)それに異議があるのであれば訴訟を起こすしかないぽ。
法律順位 憲法・法律・政令・省令・告示 一般的な法律で定めきれない子細な部分をカバーするのが省令・告示これも法律、その他地域性を鑑みて
都道府県単位で定める条例・規則がある ここまでは法的拘束力・罰則が存在する、この7つが一体となって 法 に 基 づ く 命 令 になる。
だから北海道では違法で沖縄では適法ということがよくあるの、だから居住地がわからない限り無理。
>>行政に対して プレッシャーをかけることぐらいが...たぶん無駄足になるぽ、条文をそこそこ暗記した人間が行かないと話しにならない。
ハナもごくまれに相談を受けて都道府県庁へ調査しに行くことがあるが殆どの場合「うまいこと考えるなぁ」と感心するもの。
どうしても納得いかないのであれば地元の建築設計事務所に調査委託シル、最低費用\50,000也(遠隔地交通費・特別経費別途)
>>689 4 ドラエモンに泣きつく。 これが最強です
691 :
676:2005/07/15(金) 22:13:30 ID:93qaK7LM
689さん、ハナさん レスありがとうございます。
早い話が素人は何をしても無駄という結論のようです。
ドラえもんのいない我が家でふて寝します。
おつきあいくださった皆様、ありがとうございました。
>>691 >>素人は何をしても無駄...勘違いしてるぽ、詳細部分になれば確かに素人では無理 だがそれ以前の問題、
千葉県民さん=
>>75 から始まる のレス見てね、千葉県民さんがリーマンか自由業かは判別しないが
この人「きっかけ」と「少しのヒント」で即行動に移してるでしょう?判断材料の乏しいNET社会なんかで解決なんかしない。
>>110でハナは言ってるぽ
ハナは以前も言ったことがあるのですが、このスレで相談することは解決にはならない、単なるきっかけ
にしかならない、相談者が行動をおこすきっかけになればそれでいい...というかそこまでしか力に
なることができない...と
過去ログないのでついでに
建築基準法の相談はココパート2
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1032613123/ 421 名前: ハナ ◆VcL9nn4pRw 投稿日: 03/02/11 10:12 ID:wEKzLtVt
判定材料の少ないネット上の条件の中ではある程度推測で回答するしかないのですが、ハナは相談者がそれで自分
で行動するきっかけ(役所にいくなり、どっかの事務所にTELするなり)になればそれでいいと思っています、実際問題
現況調査しなければ何もわからない訳ですから..基本的なアドバイスさえ出来れば後は...と思っています。「ワン!」
貴方がもしリーマンであれば有給休暇をとるなりして行政に出向くなりしましたか?この一週間以上のあいだに何か行動を
起こしましたか?どうも一連のレスを見る限りそうは思えないが?
ヒントときっかけは与えた、まだ納得いかないのであれば「自ら行動をおこしなさい。」
693 :
:2005/07/18(月) 10:22:03 ID:kp/3Knon
突然すみません、自分の家が大工で去年リフォームした家の施主が裁判起こすぞと、無料で追加リフォームを迫ってきます。
かなりウザイので一撃で撃退できる法律ってありませんか?どなたかご協力お願いします
自分の方に非がないなら自信を持って受けて立てばいいでしょ。
裁判費用も全て敗訴側の負担ですよ。
695 :
無責任な名無しさん:2005/07/18(月) 16:57:43 ID:2sEWghuE BE:234173748-#
>>693 訴状を見ないことにはコメントしようがないな。
696 :
無責任な名無しさん:2005/07/18(月) 22:10:53 ID:lxNQeOIn
施工不良なんですか?
それとも請負代金が高くて、ボッタクリと非難されてるの?
事情を明らかにしないと誰も答えられない・・・・・・・
697 :
千葉県民:2005/07/20(水) 20:18:46 ID:QB2H+qjF
いつぞやは大変お世話になりました。思い出したときにたまぁに立ち寄る程度
ですがROMさせていただいております。
私ですか?一応自営してます。(というか必死に自衛ともいう。残念!)
もしかしてハナさんとは同じくらいの年齢かも。拙者今年で40です。
トニカク、本気ならプロに相談するのが絶対良いです。役所もいろいろ助けてくれます。
「大人の交渉ごと」が出来ます。素人同士では感情論、制裁論にしかならない。
最近はリフォーム詐欺とかでプロに対しても疑心暗鬼になりやすいですが
地道に営業しているプロはまず安心してもいいと思いますよ。
じゃなきゃ食っていけないし。。
698 :
千葉県民:2005/07/20(水) 20:28:36 ID:QB2H+qjF
ところで、その後ですが、、
最奥に家建ちました。結局現地主さまの母君がお一人で住まわれています。
(おいだされちゃったとか言ってまして。うーむ。。)
一番エキサイトした従来住民とはとても馬があったようで、なんかとても
仲が良い。(なんだかなぁ)
第一ステージは安泰決着しております。感謝感謝!!
第二ステージが永遠にこないことを祈りつつ。。(終わり)
>>693 →
>>694-696 でFA
>>697 千葉県民さんご無沙汰です、平穏無事に暮らせてますか そりゃよかった えーハナの歳は7歳と5ヶ月ですw
>>じゃなきゃ食っていけないし...そこなんだよなぁ事務所構えて同一所在地で開業してるそれぞれの
専門職はほぼ安心できるよね、でも多くの場合報酬額に躊躇して人件費以外に別の利益が発生する業者
に全てを任せる、でそこの専業でない半専門職が非専門職の上司の指示を受けてその場しのぎをする。
>>リフォーム詐欺...詳しく言えないが実際一軒見た!驚愕だよありゃ、腹が立ってくる、冗談抜きで。
ハナの愚痴:千葉県民さんのようにご自分で行動して基本的なアドバイスと詰めを本職に依頼するか、全てを
委託してくれれば後々困らないのだが...どうしてもこの手の問題って即直接的な利益が認識できない
から素人考えで問題を先延ばしにするか経費を抑えようとしてやるべき事をしない又は
>>112のように何か
別の考えを持って作為する...関わるプロがそれなりにいるのだが詳細な説明をしない、してもクライアントは
経費圧縮しか頭にない、「地主」という言葉がどうしても頭の片隅から離れない...色んな理由が交錯して
それぞれの土地がそれぞれのいつ爆発するかは誰にもわからない時限爆弾のスイッチが押される。
また当事者の観点からアドバイス宜しくお願いします。「ワン!」
700 :
キリ番マン:2005/07/22(金) 20:11:35 ID:XQvHi2g4
701 :
無責任な名無しさん:2005/07/29(金) 00:36:46 ID:kSYCQnt0
総合設計制度+天空率で、住宅だと通常のオフィスビルの容積率の2倍近く
立てられちゃうなんて、容積率の指定って、もう意味ないんじゃない?
702 :
無責任な名無しさん:2005/07/29(金) 02:57:56 ID:QPOzkMDu
>>701 んなこたーない。
2倍も建てられない。1.75倍。
近隣の同意やら大変だし、空地もたくさん必要。
そもそも、元になる容積率が指定されてないと総合設計自体が成り立たないだろ。
でも、平面形状を小さくすると天空率が劇的に有利になるのは確かだね。
1000平米くらいの敷地があれば、200m位のとんでもない高さの建物が建つ。
まあその前に容積喰いきるけど。
あとは、構造技術の発展が高層化に拍車をかけてると思う。
オレが最初に超高層やったときはぶっとい柱だらけで完全シンメトリーだったけど、最近のはやたらスリムだし、多少偏心してても制振でなんとかなる。
超高層免震も普通にやるし。
ただ、某社のゴムを使った免震構造は、関東大震災が来たら大変なことになるのではないかと思ってる。
基礎免震はともかく、マンションで採用されてる中間免震。はっきり言って、お勧めしない。
少し前に薪ストーブの話が出ていましたが、
建物外部のテラスに薪ストーブを置く場合は
何も規制はないのでしょうか?テラスには
屋根は付いていません。
野ざらしの薪ストーブ???
705 :
703:2005/07/31(日) 00:22:00 ID:NcmnU/+q
はい。そうおとおりです。
2階のベランダの下ですが、ほとんど野ざらしです。
706 :
無責任な名無しさん:2005/07/31(日) 01:56:16 ID:LqpmIp5e
>>705 建築物の下部は外部じゃないよ。
ベランダの下であっても。
むしろ危険な場所にストーブを置いている、と思ってください。
707 :
703:2005/07/31(日) 09:11:34 ID:NcmnU/+q
ベランダの下は法的にもまずいですか?
ベランダの下じゃなければ問題ないでしょうか?
焼却炉がらみの規制に引っかかったりする可能性ってないのかな?
>>701-702 容積率は容積率で必要だとは思うが...天空率ねぇ凄いことになるよね(w でも都市圏ではあの位緩和するほうが
むしろ自然かな?
>>702さんも言われてるように構造解析にほうが先行してるし 20階純RC造でもそう困難でもなくなったし。
>>703-708 調べた...正直わからんw 普通はメーカーが関連法規を調べてカタログなりに載せてると思う。
710 :
無責任な名無しさん:2005/08/01(月) 12:58:21 ID:pgLA3iOP
711 :
都民:2005/08/01(月) 13:32:53 ID:pgLA3iOP
教えて下さい。35メートルの測り方(起点)
東京都○建築基準法第四十二条第二項の規定に基く道路の指定:告示第六九九号
の3号、4号には次の規定があります。(現在は、区に移管されています)
三 基準時において、現に存在する幅員四メートル未満一、八メートル以上の道
で、一般の交通に使用されており、その中心線が明確であり、基準時に、その道
のみに接する建築敷地があるもの。ただし、その道の延長が三十五メートル以上
の袋地状の道で、避難または通行の安全上、その道の周囲の土地の状況等により、
終端付近に通り抜け道路の位置指定・自動車回転広場・非常用通路等いずれかの
設置を必要と認める状態にある場合で、別に指定した部分を除く。
四 前号ただし書にいう道の部分で、当該ただし書に規定する必要と認める処置
を完了したものは、この告示により指定した道路とみなす。
ここで、私道(35mを測定する道路)とその私道に接続している公道がともに
42条2項道路の場合、前記3号ただし書きに規定する35メートル(私道)の
起点は、@基準時における現実の位置でよいのですか。それとも、A公道の中心
から2mセットバックした位置になるのでしょうか?
なお、現状は、公道も私道も整備されておらず、基準時のままです。
私は、公道がセットバックする位置と私道がセットバックする位置は、公道、
私道が重複して42条2項道路と指定されたと考え、@が正しいと思うのです
が?
よろしく、お願いします。
>>711 >>その私道に接続している公道がともに42条2項道路の場合...あるんだそういうの
あくまでも私見:Aでいいと思う道路斜線なんかも拡幅を想定して基点を決めるから
行政に確認してね。
713 :
都民:2005/08/01(月) 21:13:45 ID:pgLA3iOP
>>711 早速、ご意見を戴き、有り難うございます。
以下、起点のみの話に限定したいと思います(35mは考えない)。
T字路において、横線−が私道(みなし道路)であり、縦線|が公道
(みなし道路)の場合、すなわち公道(|)の先端が私道(−)の後退線を
越えているとき、公道(|)の起点は私道の後退線(−)ではなく、現実の
公道の先端であると考えます。この場合、私道が4mに拡張したら、私道の
中に公道が突き出ることになります。
逆に、横線−が公道(みなし道路)であり、縦線|が私道(みなし道路)
であっても、すなわち私道(|)の先端が公道(−)の後退線を越えている
ときでも、私道の起点(|)は公道(−)の後退線ではなく、現実の私道(|)
の先端であると考えます。
ここまでは、理論的に合っているでしょうか?
合っていると仮定すると、法42条2項に、「公道は私道に優先する」
というような規定がない限り、起点は、公道、私道の区別なく、711の
@「基準時における現実の位置」と解するのが相当ではないでしょうか?
行政と争う?ことになりそうなので、よろしくお願いします。
>>713 >>ここまでは、理論的に合っているでしょうか...所有界に関してははあってると思う、ただ法42条2項の基点は全て中心線だとハナは思う、
基準時に建ち並んでた建物があれば そうしないと法の庇護の平等がおかしくなると思う、たとえばT字路で双方が私道の場合は優先順位の
つけ様がないでしょう、で角地は二面セットバック義務が生ずる、その代償として建蔽率を上乗せする...違うかなぁ...
興味深い問題なので行政に聞いてみて、経過報告宜しく「ワン!」
715 :
703:2005/08/05(金) 20:33:32 ID:ooseKTpX
>709
がっくし・・・。一級建築士でも分からないとなると
近隣に何か言われても問題ないかな?(大汗
716 :
都民:2005/08/07(日) 12:30:31 ID:w0iD8v3h
>>712 >>714 聞いてみました。
・T字路の横線(−)と縦線(|)は、基準時に同時に指定されているので、
横線(−)と縦線(|)の間に、公道/私道の区別なく、優劣はない。
・42条2項は、基準時における現実の状態(家が立ち並んでいる等)で
道路単位に判断するので、T字路の縦線(|)の先端が道路の起点である
と一応考えられる。
疑問があるので、弁護士に相談します(悩み…)。
あるがとうございました。
717 :
都民:2005/08/07(日) 12:36:01 ID:w0iD8v3h
>>716 訂正:「あるがとうございました。」→「ありがとうございました。」
横浜の第一種低層住居専用地域って、外壁後退どういうふうに定められてるのkあわかるひといますか?
横浜のHPみてもよくわからんかった。いま買おうとしてる土地は建蔽率60容積率100なんだけど、これが関係してる?
遅くなりました
>>715 消防署に聞くほうがいいと思う。
>>716 ある程度具体的に書かないと(AAとかで)答えようがないよ。
>>717 自分ではわかるんだろうケド、横浜市のHPのどこよ?リンク貼らないと訳ワカンネ。
720 :
sage:2005/08/09(火) 17:42:22 ID:FCrxLAM8
質問です。
近隣商業地域にてマージャン屋を建築する場合は
半径、何メートル以内に病院があったら建築不可
とかありますか?
>>720 http://www.cozylaw.com/fu-teki/ ・風俗営業を営業できない地域は、都道府県条例によって異なります。
※たとえば神奈川県条例の場合
大学以外の学校→100メートル
大学・図書館・児童福祉施設・患者を収容できる病院→30メートル
(但し商業地域以外は70メートル)
※東京都条例の場合
・近隣商業地域の場合
大学・病院(1種助産施設含む)・診療所(8床以上)→50メートル
第2種助産施設・7床以下の診療所→20メートル
722 :
建築基準法か分からんけど:2005/08/20(土) 01:03:55 ID:4q0ms8B2
こんにちわ、助言お願います。
姉が分譲住宅を購入したのですが宅地内から産業廃棄物(アスファルトがら等)が混入されており、
10センチ〜1メートル程度の穴を掘ったところゴロゴロ出てきました。
庭から建物の下に至るまで埋まっているのは間違いないのですが
不動産屋が言うには、
造成当時には産業廃棄物処理のマニフェストが作成されていないとして問題ない。
売却する場合も地中にアスファルトが埋まってることを知らせる必要が無く問題ない。
物件の評価が減価することは無い。
本当に売却時に知らせなくても良いのか違法にはならないのですか?
地中に産業廃棄物が埋設されていて、その除去に費用が必要になった場合に
これを隠れた瑕疵として処分費用を瑕疵担保に基づく損害賠償を認めた例があるね。
725 :
建築基準法か分からんけど:2005/08/20(土) 16:19:07 ID:4q0ms8B2
>>723-724 レスありがとうございます。随分と参考になりました。
不動産屋が言うにはアスファルトは人体に有害では無いために土壌汚染に該当しない。
気になるようでしたら庭だけ除去できる範囲で除去します、と言ってきており
建物の下については保障しないとする対応です。
すぐに返事をして泣き寝入りしないように言っておきます。
>>725 脅すようで申し訳ないが、アスファルトのツナギ材としてアスベストを混入している時代
(今はどうか知らない)もあったよ。だからアスファルトが無害とは完全には言いきれない。
727 :
無責任な名無しさん:2005/08/21(日) 00:40:43 ID:gPpp7S7Y
>>725 アスファルトが人体に有害でない、なんて。
アスファルト煤塵が発ガン性あるのなんて常識なのに。
そいつの子供にアスファルト喰わせてやれ。
728 :
無責任な行政:2005/08/30(火) 19:12:34 ID:y50DTKjs
昨年末、近所に違法建築の張り紙が貼られた新築の建物(アパート)があります。
内容は、建築基準法第9条違反で、工事停止、電力供給停止、使用禁止です。
しかし、建物は完成し、電気の供給もされ、住人も住んでいます。
行政は、何も処分しません。
この違法建築物により、迷惑を受けている近隣住民は、だまって見ているほか、
しょうがないのでしょうか?
何か、方法があったら教えて下さい。
9条は違反ではなく違反に対する措置を定めた条文。
まぁ、建っちゃったら避難・防災上の著しい違反がない限り
強制撤去は無いでしょうな。それが今の行政。
状況がサッパリわからんので弁護士さんと相談して
裁判でもやってくださいな。
>>728-729 (違反建築物に対する措置)
第九条 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に
違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の
請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の
所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、
当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は
条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
そのまま無視してやっちゃったのかな?
この場合周辺住民個人が提訴する必要はなく担当行政に工事停止、電力供給停止、使用禁止(通称:赤紙)
がでたがその後どうなったのか?と問い合わせする、是正して完了検査を受けていればOK、未検査の場合
強行に抗議すべき(検察庁に告発する意思があるとブラフを匂わしてもよし)
行政も赤紙を貼る場合はそれなりの覚悟をしての行動だから遠慮しなくてもよし。
ハナの独り言:町内会長さん経由市町村会議員経由行政責任者(建築課課長等)が一番効果的 ウヘヘヘヘ。
731 :
無責任な名無しさん:2005/09/02(金) 00:35:33 ID:4gub47aE
建築条件付きの物件を検討しています。
ところがココ、市街化調整区域。業者は問題ないとのこと。
H12の都市計画法改正で、市街化調整区域の建築が弾力化されたとのことですが、
所在する市役所で聞いたところ、業者とやりとりしているらしく、営業妨害にもなりうるとのことで、
ハッキリとしたアドバイスがもらえません。
そこで、質問。
開発許可が必要→隣に同じ業者のたてた建物があるので多分開発許可は下りそう。
例えば、ここを私が購入して家を建て、20年後とかに他人に売り渡して、
その人が制限なく建て替える、つまり他者による再建築は可能でしょうか。
ちなみに千葉県です。
>>731 >>業者は問題ないとのこと。。。たぶん今回だけじゃないの?だいたい先住民以外の新規居住を基本的に
認めないとこだから 市街化調整区域 って、また将来転売する目的がある予定であればなおさら手を
だすべき物件ではないと推測できるが? 安 物 買 い の 銭 失 い の可能性大だとハナは思うが?
733 :
無責任な名無しさん:2005/09/03(土) 19:36:18 ID:Way4PwT8
ハナさん、アドバイスありがとうございました。
H12の都市計画法の改正趣旨が、市街化調整区域での開発の弾力的な運用を可能としていると思われ、
さらに条例で規定されることから、どうなのかなぁと思った次第です。
だいたい、都市計画図見ても、既存の阻止計画図は???と思うことが多く、
社会資本整備の観点からは理解できるんですが、
下水道がない→合併浄化槽などの代替手法があって、
住民が納得していれば建築そのものには、あんまし制限かけるなよって感じなんですよね。
とはいえ、開発許可が下りているかどうかがポイントのようなので、キチンと見極めてみたいと思います。
734 :
無責任な名無しさん:2005/09/03(土) 21:48:24 ID:y94LK25N
近所にたつマンションのことでもめています。
かなり特殊な建物だなーと思いつつも
最近はみんなこんなもんなのか?と。
なにかおおまかなコメントをもらえたらと思うのですが
このスレで図面晒したりしちゃいかんでしょうか?
スレ違いですかね
ほとんどの場合新たに建てる側に「法的な不備」はない。
736 :
無責任な名無しさん:2005/09/04(日) 00:15:26 ID:b9Jqr+a3
737 :
734:2005/09/04(日) 12:49:33 ID:AIbbLqin
>736
かなり変わった形状の土地なので
言葉のみで説明するのは非常に難しいです。
今までにも何度か試みてはきたのですが…。
>>733 規制緩和の一環なんだけどね、どうもいまいち趣旨がはっきりしないんだ、とりあえず緩和してみました...
こんな感じ。そもそも住む土地なんてのはその時の価格とか状況で購入すべきではないとハナは思うんだ。
もっと長いサイクルで総合的に将来を見据えて多少の周辺状況の変化にも対応できる土地を選択すべき。
>>734-737 なにがどう特殊で原因はなんで揉めてるのか概略書かないとわかんないよ、図面うpはそれからの話ですね
あと広告なんかのコピーは不味いのかな?...........AAで書け! byハナ
ひとつ教えてください
吹抜けの上階部の床面積は算入しない、という根拠はどこにあるんでしょうか?
それとも吹抜け上階部分は階数に入らない、つまり床面に入れない、と言う解釈なんでしょうか?
ぐぐって見ても「基準法では吹抜け(上階)部分は床面積に算入しない」と書いてあるだけで
法令集のここに書いてあるよ、とか告示だよ、とかの根拠が見つかりませんでした。
どーなんでしょうか、よろしくおねがいします。
吹き抜けだからそこに床は存在しないでしょ。
床があったら吹き抜けじゃないですよw
741 :
734:2005/09/06(火) 15:18:52 ID:K41Rc8hB
>>738 AAを作ってみたんですが、何度やってもズレてしまいます。
なのでおおまかに形だけわかる画像をうpしてみました。
ttp://lint.s1.x-beat.com/up/img/up10509.jpg 我が家はいちばん右端の、二方向囲まれてしまう家なんですが
マンソンの廊下と1.4mという距離で接しているんです。
近いので目隠しつけてくださいと頼んだら、できないと断られました。
(建ぺい率の問題らしい)そうすると我が家が丸見えになってしまうよ、と。
これはもうあきらめるしかないんでしょうか。コメントよろしくおながいします。
会社の名前ぐらい消せよ・・・
ヘタしたら無断公開でなんか言われるぞ?
744 :
734:2005/09/06(火) 15:33:55 ID:K41Rc8hB
うわ。そうです。
会社の名前消すの忘れました。
てかこれはもうどうしようもないことなんですかね。
>>739-740 >>742-744 建築基準法施行令(昭和二十五年十一月十六日政令第三百三十八号)
第二条の三 床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による
八 階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに
類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の
階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他
建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。
床がなければ当然床面積には加算しない、階数に算入するかしないかは2条-8に該当する室があれば算入する
吹き抜けを持つ部屋が最上階で上部に居室の類がなければ吹き抜けとは呼ばない 単なる天井高の高い居室。
>>741 特殊な建物とは配置図を見る限り思えないが?
民法(民法第一編第二編第三編)
(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号
第二百三十五条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側
(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する
見られるのが嫌であれば当然自己負担で自己所有物へ目隠しを取り付けるです。
>>742-744 あぁそういえば会社名があるね、削除したほうがいいかも?
746 :
734:2005/09/06(火) 16:07:41 ID:K41Rc8hB
>>745 レスサンクスです。
自分ではなんつうひどい建物だ、と思ったんですが
よくあることなんですかね。
>>260さんの例もありますしなんか厳しいものなんですね。
法律が変わってくれたらいいのになあと思ってしまいます。
>>746 >>746 道路の面したところが5層程度の中層で、奥まったとこが3層程度の低層かな?周辺には配慮してると評価していいんじゃない?
コピペだけど:「未来永劫我が家の採光、眺望、通風は確保されている」このような考え方は少なくとも 日本の都市(小規模
な地方都市であっても)に住む(棲むと表現した方がいいか)以上 「間違ってる」 といわざる得ない...と思う今日この頃。
748 :
734:2005/09/06(火) 16:36:44 ID:K41Rc8hB
>>747 レスどうもです。
我が家の場合は五階と四階に面していて
それぞれ61センチ、140センチなので
ちょっと近すぎやしないかなとは思います。
三階に面したお宅も、2m程度しか離れてもらってないようです。
高圧線下で、高さのある建物が作れず
結果としてぎりぎりに寄った建物になっちゃったのかもしれないです。
そのコピペのとおり、日本の法律のままだと、
住居に関しては厳しい状況が続くのかもしれないですね。
>>748 日本だけじゃない世界中都市部へいけば同等あるいはそれ以下、唯一フランスは既存建物の開口部で規制される建築基準がある。
法律に準拠させながら計画地において自然の恵みを最大限に享受 させようとするのは設計者として当然の性、
そこで隣地に影響が及ぶのは当然熟知している、しかし同条件の法律で 保護されている以上「自己の責任で
採光確保してネ」と考える。
貴方の敷地も隣地と同程度の建築物を建てる権利を持ち合わせてる以上 過剰の権利主張は自己権利を放棄
するのと同等とは考えられないですか?
となる故に都市部ではコートハウス(中庭等を持つ外には比較的閉じた住宅)が近年多く見られるのも必然的な流れです。
>740,745
レスありがとうございます。
そうですよね・・・床がないのに床面積とはこれいかに・・・だよなぁ
最近「法規の裏の裏はこちらの別冊になっておりまーす」みたいな話ばっかりだったんで
疑心暗鬼になっとりました。
もっかい法令集とにらめっこします。
>>748 >61センチ、140センチ
>2m程度しか・・・・
いったいいくら離れたら気がすむんだね?
752 :
無責任な名無しさん:2005/09/10(土) 00:03:55 ID:PJrcZmfz
質問させて下さい。
店舗を構えず、知り合いのみを顧客とするクリーニング(ドライ含む)業を行うことを前提で
新築することになりました。
一部屋をその作業場とし、その他は住居なのですが、間取りも決まったところに不動産屋から
住居地域の制限で建てられないかもしれない、という話をされました。
建てようとしている場所は第一種中高層住居専用地域になります。
不動産屋が言うには「原動機の出力の合計が0.75kWをこえる、というのに引っかかるかもしれない」とのこと。
実際に使用する機材の出力を合計すると、およそ7kwくらいになってしまうそうです。
ネットでもその辺りについて調べてみましたが、
「出力の合計が0.75kW以下の原動機を使用する塗料の吹付」
「金属線の加工で出力の合計が0.75kWを超える原動機を使用するもの」などはあったのですが、
出力合計に関する、クリーニングを行う際の制限というものは見つかりませんでした。
(ドライクリーニングは工業地域でないといけないようですが…)
第一種中高層住居専用地域では(ドライの問題は除くとして)、こういった建物を建てることは無理なのでしょうか?
ご教授よろしくお願い致します。
今 隣の家が 新築中で、鉄骨に吹き付ける ウレタンが我が家の
壁面・屋根・小屋根・窓ガラス・サッシ・エアコン室外機 等にビッシリ付着しているのを発見し 元請業者に連絡すると、次の日に2名で謝りに来たのですが
「何時になるか分からないが、掃除はします」
としか言いませんでした。(対応したのは 母です)
建築関係に勤めている 友人相談したところ 時間がたって硬化したウレタンは綺麗には取れないと言われたのですが、こういった場合
外壁の張替え
サッシ 網戸の取替
室外機の交換
等 請求できるでしょうか?
補足として、ウレタン吹き付け作業中に 飛散養生 等していませんでした。
我が家も 新築してまだ3年目ですので、家族皆で悲しんでいます
助言 宜しくお願い致します。
>>754 外壁がない状態だから防錆塗料だろうけど...ウレタン?...まぁいいか
是正請求は当然可能:業者の100%過失
硬化は完了してるだろうから除去可能な部材は除去、除去が困難な部材は上から再塗装
又は部材そのものの交換になる、以下具体例
>>外壁の張替え : サイディングと推測 : 張替えより現況下地の再塗装お勧め
>>サッシ 網戸の取替 : サッシュ(アルミ等の金属)は溶剤を用いての除去 網は張替
>>室外機の交換 : こういう場合は外装鋼板の取替え(含む羽根等)かな?
経験談:何年かに一回位ある、「車3台全塗装?養生くらいキチンとしなさいよ!まったく!」
「へぇ、まぁ先生、保険がありますんで、へへ、」
工事保険を殆どの場合加入してるので保険で直してくれるが稀に無保険業者がいるらしい、
証拠保全+元請・下請け連名の念書要求したほうがいいと思われます。
756 :
752:2005/09/12(月) 17:39:49 ID:nWAJXaS4
>>753 レスありがとうございます。
あれから不動産屋とも話し合ってきましたが、やはり無理だそうです…。
旦那の親に作業場を使ってもらう予定だったので、ここまで話が進んでいたのに
(間取りも決まって建築許可が下りていました)ぬか喜びさせてしまいました。
建築をやめる場合は違約金や、もしこのまま住居のみ建てる場合は安くしてもらえたりとか
そういった類の考慮って一般的にしてもらえるものなんでしょうか?
このまま建てるにしても、間取りの変更や何やらで予定よりもかなり完成は遅れるでしょうし…。
もしすれ違いだったらすみません。誘導お願い致します。
>>755 レス有難う御座います。
補足なんですが、塗料ではなく鉄骨に吹き付ける発泡ウレタンです。
アレから 掃除で取れると言い切った業者ですが 掃除の日時と作業方法を事前に連絡するように言っておいたにもかかわらず、
留守中に勝手に作業を行い、仕舞いには 「やっぱり落ちませんでした、塗装させてください」と言う始末です。
そんな事では納得できない為、当方の要求として、外壁(角波カラー鉄板)の張替え・網戸・エアコン室外機の外装の(出来ないなら丸ごと)交換等要求しました。
証拠保全+元請・下請け連名の念書要求したほうがいいと思われます。
これは具体的にどのような事なんでしょうか?
ド素人でスミマセン 宜しくお願い致します。
>>756 どういう理屈で安くしてもらおうとしてるのかわからない。
予定が遅れたのは、あなたの要望をかなえようとしたせいでしょ。
>>756 ドライクリーニング作業を行うのを設計当初から業者に伝えておいたの?
>>757 >>発泡ウレタン?ますますわからんw
証拠保全+元請・下請け連名の念書:業者の過失によりウレタンが飛散して貴方の家に被害がでた事実を
写真なりビデオなりに記録として残す(日時が明確になるように新聞なりを一緒に写す)、
業者の過失により被害がでたことを認させ、現況復旧を約束させる文章を要求する
(リスクヘッジの為専門業者と経済行為上の上位者の元請にも連名させる)
760 :
752:2005/09/13(火) 09:29:57 ID:2c8atK1S
>>758 説明不足ですみません。
クリーニングの作業場を作る、ということが第一目的であることを最初に伝えた上で
一ヶ月間間取りや色々な打ち合わせをしていたのに、建築許可やローン審査が下りた時点で
「実は原動機云々の事由でクリーニング作業が出来ないことが分かった」言われました。
こちらは初めに伝えてあったのに、告知義務違反で違約金ものだと親の知り合いの不動産屋は言っているとのことです。
作業場付きの住宅を作ることが要望であったのに、作業場は作れない、住宅だけ作るにしても予定が遅れる
というのはどう見てもこちらの要望を叶えられているとは言えないと思いますが…。
場所は気に入っているので白紙撤回(してもいいと不動産屋は言っています)して違約金を貰うよりも、
少し安くしてもらって住居のみ建てられないか?ということですね。
>>759 厳密に言うと「クリーニング作業をしたい」という要望だったので、ドライクリーニングが出来るかの
確認はしていませんでした。
近所にドライも扱うクリーニング店があったので、私どもも不動産屋も問題ないだろうと思い込んでしまっていたようです。
>>760 良くわからないのだが
まず、その不動産屋は仲介者、建築請負者、土地建物売主の
いずれなのか?
察するところ土地建物の売買契約をしたということだと思うが
目的を達成できない事由からの解約ならその責任がどこにあるかによって
違約、損害金等の話になるだろうが
>白紙撤回(してもいいと不動産屋は言っています・・・
は白紙なんだから何も無、違約金なんかもらえない
手付金は返してもらえるだろうけど、仲介手数料は返す必要がない
契約書の特約に作業場云々の表記があるのだろうか?
その辺お互いあいまいだったのなら、まして場所を気に入っているのなら
相手のミスにつけこんで、取れるもの取ってやろうなどと考えず
妥協点を探ってみたらどうでしょう
やさしい法律相談スレから誘導されてきました。よろしくお願いします。
通行地役権絡みで質問です。
私の家は道路に面しており、隣に私道があり、その奥に他者所有の土地があります。
その奥の土地は私道でのみ道路に面しています。私道はうちと奥の土地の所有者で
縦半分づつ所有しており、お互いに通行地役権が無償で設定されています。
最近奥の土地に新しく家が立つことになり現在建築中なのですが、表示におかしい
ところがあったので調べてみると、私道の土地全部を敷地として計算していました。
工事を請け負ってるS林に問い合わせると、散々待たせた末に「地役権とは
そういうものです。みんなそうやってます」という返答でした。
奥の家は私道の半分の面積を除いても、建ぺい率容積率の問題はクリアできます。
区役所に登録したであろう敷地から、当方所有の私道の半分を除いて欲しいのですが
可能でしょうか?
わかりにくくてすみませんが、よろしくお願いいたします。
基準法と登記は全く関係ないから。別の問題ね。
状況がわからんから何とも言えないけど、
接道の問題でもあったんでないの?
土地を取られるわけじゃないから実質的な迷惑はかからんのだろうが
気持ちが悪いなら住林に強く抗議して計画変更ださせれ。
764 :
762:2005/09/13(火) 15:08:56 ID:PPJL9/hx
>>763 回答ありがとうございます。
奥の土地の前の所有者が引越しする際に、そのままでは次の家が立てられない事に
気が付き、父に泣きついて1平米を譲らせて地役権も設定したとの事です。
> 気持ちが悪いなら住林に強く抗議して計画変更ださせれ。
当方としてはまさに「気持ちが悪い」です。
他にも鉄骨を家の建物の上に無断で通過させたり、境界線の杭を無断で抜いたりと
抗議したら「お築きの点やご不振な点がありましたら」(原文ママ)なんて手紙が
来て泣きそうです。
>>764 その私道の幅と
その内のおくの家の持分の幅を記載せよ
766 :
752:2005/09/13(火) 18:21:21 ID:2c8atK1S
>>761 不動産屋は仲介です。
まだ更地の状態の建売住宅で、間取りの変更がきくと言うことで
作業場を作るのにちょうどいいと購入しました。
最初から作業場を作りたいということは話していましたし、
こちらにもクリーニング作業が出来る地域かどうか調べなかった
(そもそも地域によって出来ないことがあると知らなかった)落ち度はありますが、
不動産屋もそれを調べずにここまで話が進んでしまい、建てる直前になって「建てられない」というのは
問題ないものなのですか?
>白紙なんだから何も無、違約金なんかもらえない
何もなかったことになるので、違約金なども発生しないということですね。
>契約書の特約に作業場云々の表記があるのだろうか?
今確認してみましたが、そのような記述はありませんでした。
例えば「この建物は作業場としても使用します」とか、契約書にはそういうものも
細かに書くものなのでしょうか?
また書くべき事項だった場合、書かなかった不動産屋に責任はないのですか?
家を購入する事自体初めてで、色々と楽しみにしていたのに作業場が出来ないということで
旦那も作業場を使う予定だった親もかなり落ち込んでいます。
住居地域の制限のことを知らなかった、契約書の表記に突っ込まなかったなど
こちらにも落ち度はあると思いますが、特に住居地域のことなどフォローするのも
不動産屋の仕事ではないのでしょうか?
相手のミスにつけこんで、というよりは楽しみにしてたのにどうしてくれるんだよウワァァァ━。・゜・(ノД`)・゜・━ァァァン
という気持ちです…。
>>766 仲介者である不動産業者には取引の対象である不動産について
業法で定める重要事項説明義務があります
あなたが0.75kwを超える原動機を使用できることが条件での購入意思表示をしていたなら、
それについての調査説明を怠ったということで、仲介業者に対し責任追求できるでしょうし
また売主が不動産業者なら目的が達成できないことを事由に、解約、違約損害金の請求も主張できるでしょう
問題は、仲介業者や売主が0.75kwを超える原動機を使用できることが条件でありそれが不可能なため
目的が達成できないということをあらかじめ認識できたかどうかです。
業としてクリーニング店を営むならそれが目的であるのは明確ですが
あなたのいう”作業場”と言う表現でどこまで認識できたのでしょうか
解約、違約損害金の請求をした場合、妥当だと認められる事実が契約書等にあるか?ということです
そこまでして、白紙解約に応じるという不動産屋がわも、かなりの負い目を感じているようですが
違約損害金の請求に値する過失、瑕疵が認めろとなるとそうすんなりもいかないでしょう
客観的に考えて希望の建物はクリーニング店を営む必要はないようなので
あなたのいう、作業場が使えないという表現には当てはまらないと思います
作業場つきの住宅なら問題なく建てれるでしょう
建った建築物内で0.75kwを超える原動機を使用するかどうかの問題だと思うのですが
たとえば、容積率を稼ぐため車庫として申請し建てたのに居室に使用している人もいます
ロフトとして天井高1.4mで申請したのに実際には2.4mの天井高で部屋に使っている人もいます
良識の問題でしょうが、あなた自身がどうしたいかです
不動産屋の不誠実を追及したいのですか?
契約行為に基づいて、違約損害金を請求したいのですか?
ここまで費やした話だから、なんとか収める方法を探しているのですか?
768 :
764:2005/09/13(火) 23:17:50 ID:1KsnkpAB
>>765 ID変わってますが、762=764です。
おおよそですが私道は長さ20m、幅4mで、2m・2mづつ所有しています。
現在は奥の土地の入り口部分幅2m x 長さ1mの三角形型1平米を先方に譲り、
相手から見てブーツのような形になっています。
奥の地主はいい人そう(挨拶に来ていただいたことも何度か)なんですが、
窓口というか中間に土建屋さんが入ってからトラブル続きです。
建物は問題なく立てられるはずなので、計画を変更していただければ
いいのですけれども。
>>768 通行地役権の契約内容によるだろうが
今回は相手方の所有する私道部分を自己の建築のため
敷地面積に算入して、確認申請をしているということだろうか?
その目的とする私道が基準法上の道路でないとして
奥の家が所有する私道部分が道路まで2m以上連続しているのなら
問題なく敷地の変更、計画変更確認申請等であなたの所有部分を除外する
ことはできるでしょう
これは建築基準法というより、通行地役権の契約内容を確認したほうがよろしいのでは?
770 :
768:2005/09/14(水) 04:08:24 ID:Ro+JJ6Ra
>>769 回答ありがとうございます。
私道は道路まで連続しています。地役権に関する契約は父が独断で進めてしまった事も
あって、内容がイマイチ把握しきれていません。そちらの内容確認からやってみます。
ありがとうございました。
>>760-761 他
普通のクリーニング作業とドライクリーニング作業では設計側から言わせると法律上の扱いに雲泥の差がある、
双方安易に考えすぎた結果がこうなった、事前に告知しなかった貴方も悪いし詳細内容を確認せずに
安易に計画を進めて着工直前まで認識しなかった(又は着工直前まで認識できなかった)業者も悪い。
双方ミスはミスとして認めて話し合う、その時に一方がミスを認めない時にはじめて法律論にしたほうがよいかと。
>>762 他
これはね明らかに S林 に落ち度がある、通行地役権はあくまで民事上の通行する権利のことで他人所有の
敷地を所有者同意なしに建築敷地に合算することは許されない、申請書は権利関係を証明するものではないが
一旦隣地の敷地として申請してしまうと貴方の敷地に建物を建てるときその道路上の部分を敷地合算できないか
隣地含めて建蔽・容積率等を再検討する必要があり相応の経費を必要とする(往々にして経費負担で揉める)
工事はそのまま進めて、敷地面積を変更して建蔽・容積率等を再計算しなおして新たに建築確認申請の提出、
経費負担は S林 、通行地役権はそのままでよろし。
772 :
無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 11:01:52 ID:0dMr5kdL
温水プールを新しく作るのですが、
建築基準法第20条の2 一のロ
「有効換気量は次の式によって計算した数値以上とすること」
の数値になっているのかわからなくて困っています。
というのも、その式の項目のひとつが
「実況に応じた一人当たりの占有面積(特殊建築物の居室にあつては、
三を超えるときは三と、その他の居室にあつては、十を超えるときは
十とする。)(単位 平方メートル))」
なんですが、この意味が全くわかりません。
もしこれが3だとすれば、計算の結果いけそうな数字になるのですが。。
温水プールは3でいいんでしょうか。
こんな質問をここでしていいのかわからないんですが、どこに質問
していいのか全くわからず困り果てています。
どなたか助けてください。。お願いします。。。
建てるところ以外の行政区の役所に聞けよw
>>772 (−_−;)やる気あるの?
あのね、温水プールとか超特殊な用途を設計するのにネットなんかで相談して大丈夫???
法律より前に収容人員・プール体積・設定最高水温・使用時の最低最高外気温とか諸条件、自然換気を利用するかしないか
また空調の有無・容量・負荷等の設計基本方針その他が複雑に絡んで決めると法律は必然的にクリアするもので...(ry
普通は設備エンジニアと方針を話し合って色々とシュミレーションしてイニシャル・ランニングコスト等も加味して総合的に判断するもので
こんなとこで判断して「あぁこんなんで大丈夫でしょ♪」なんてやってると大変なことになるよ...
昨年購入した分譲マンションの隣接地に12階建99世帯の
賃貸マンションが建築されるという文書が来ました。
つきましてはどのような問題が生じる可能性があって、
どのような対応を要求すべきなのか識者の方にお伺いでき
ますでしょうか。本当に素人で申し訳ありません。
ちなみに設計を見た限りでは近隣商業地域ということもあり
建築に関わる文句ははぼ無理かと悲観しております。
(まさか、隣地の立派なあの家が無くなってしまうとは・・)
>775
きっとこのスレの素敵なコテさんが回答してくれると思うけど、
でもこのスレの>52-55, >260-268くらいを見るといんでないかと思う
とはいっても質問自体がかなり漠然としてるし状況説明もいまいちなので
いまのままだと回答は「過去ログ読め、せめてこのスレくらい目を通せ」になるとおもう。
>>775-776 全然素敵じゃないハナの独り言
適法の行為、又は社会通念上一般的な行為を行うにあたって近隣さんがそこまで身構えるの?
昨年購入した分譲マンションの前の道路を99人の
児童がその道路を通学路として使用するという文書が来ました。
略
ちなみに地図を見た限りでは普通の住宅地ということもあり
通行に関わる文句ははぼ無理かと悲観しております。
(まさか、隣地の空き地が小学校になってしまうとは・・)
>>まさか、隣地の立派なあの家が無くなってしまうとは・・甘い!立派な家だからこそ維持が大変
近隣商業地域で普通の民家が存続すること自体が稀な時代。
デベの半詐欺師営業に「お隣はご覧のように立派な家で緑も豊富で借景として利用できますよ、ウヘヘ」
とでも言われて信じたか?富士山が見えなくなった!みたいに訴訟でもする?
>>777 隣地、近隣にマンションなどの開発が決まれば
素人が身構えるのは当然の反応だと思う。
身構える理由がわからないって?
そりゃ簡単で、 どのデベも法遵守の最低ラインを
クリアさえすれば、環境、付近住民の生活に
与える悪影響なんてカンケーないと思ってるから。
ビジネスでやってるからしゃあないんだけども。
開発は付近に良かれ悪しかれ影響を与える。
だから身構える。当たり前じゃないか。
小学生が道を歩くこと
マンションが建つこと
この2つがまわりに与える影響が同じか?馬鹿かお前は。
>>775 このスレのコテの返事を読んでわかったと思うけど、
このスレは、デベ側に立った連中のコメントに支配されている。
これから戦わなければならないであろう、デベとの交渉のための
アドバイスをここでもらおうというのは無理かも。
デベの口癖は、「適法ですから。」
WEBには、デベと戦っている自治体の話とか一杯情報があるよ。
このスレで相談するより、そういうのを読んだり、そのつてで
直接相談したりした方がよっぽど有益。
>>778-789 アホですかあんたは?相談者もマンションに住んでるでしょ、相談者も付近住民の生活に悪影響与えるでしょ
同等のものが建つのがいやなら、そんなとこへ住まなければいい話、嫌なら引っ越せばいい、簡単♪
権利主張は自分の持つ権利放棄と同じ意味を持つ。
>>780 「分譲マンション」買った人に「嫌なら引っ越せ」はどうだろう?
賃貸ならそれでいいんだろうけど。
数千万円クラスの買い物をすることを決断したときと状況が変わることに不安を覚えない人は居ないと思うよ。
そうやってけんか腰にならずに、「どうなるか分からなくてただ不安な人」を落ち着かせる方が大事じゃないか?
>>778-781 ここは建築基準法及び関連法に則った判断しかしません。
感情的に気に入らないのは分かりますが、法は法です。
基準法外のアドバイスをお望みなら他のスレへどうぞ。
>>778-781 おはようございます、今日は祭日なんですね...えらい静かだと思った。
えー非難を恐れずに言えば
法律に準拠させながら計画地において自然の恵みを最大限に享受させようとするのは設計者として当然の性、
そこで隣地に影響が及ぶのは当然熟知している、しかし同条件の法律で保護されている以上「自己の責任で
採光・眺望・通風は確保してネ」と考える。(というか日本の建築基準法の基本は自己確保が基本)
>>素人が身構えるのは当然の反応だと思う...その素人のマンションも先住民が身構えた結果建ってる
>>デベ側...かぁ 反論しようがなよなぁ...けど、ハナたち設計者はどちらかというと敷地の味方だと思うんだ、
現行日本法規の中で敷地の持つ特性・長所・短所・将来性・可能性を加味して敷地の潜在能力を目イッパイ引き出そうと
苦心惨憺する(結果的にその建物の居住者へメリットがいくことになるのだが)
たぶん日本の建築設計者のほぼ9割以上は↓この人と同じ考えだと思う。
ttp://www.ne.jp/asahi/atelier-f/furuguchi/questions.list1.html のQ.5 A
>>権利には義務が伴うのが市民社会のルールです。〜 多くの課題があるように思います。
これを根本から解消しようと思ったら都市を再構築するか新たに作るしかないぽ、都市計画と呼ぶんだが実例
は世界にも数えるくらいしかない。(コルビジェがいかに偉大だったかわかるがその巨匠でさえもできなかった)
続く
>>781 根本的なミスは
>>775の>>まさか、隣地の立派なあの家が無くなってしまうとは・・ここだと思うんだ、多く日本人が
高額の買い物をするときほど頭があぼーんすると言われている、入念な調査・シュミレーションを経費を惜しんで簡単に
決断すると言われている、もし
>>775が購入前に適正な報酬を払って専門家(設計者)に助言を求めたとしたら?
「ね、いいでしょう隣の庭が借景できるんですよ」「い、いやこれね偶然そうなだけでいずれは建ちますよ、コレと
同規模のものが必ず、ただ建つ時期は誰にもわからないですけど」と助言する、その時どう判断しただろうか?
>>780は極論だが「嫌ならその土地丸ごと買い取れ」という究極の考えもあるが勿論双方現実的ではない(西日本で
行政が実際に買い取った現実がつい最近あるにはあるが民間レベルだは非現実的)
今回の場合>>どのような対応を要求...が残るが、要求って言われても...工事中の周辺環境への影響だけだよね、
社会通念上著しく逸脱した騒音・振動・などが発生した場合は別だがそれ以上は要求すべき要素はないよねぇ。
建築物に住むということはその建築ができる過程では騒音・振動の発生者になってるわけで、逆に大なり小なり近隣に
迷惑はかけてる(これは分譲であれ賃貸であれ同じ)裁判官用語で言うと「通常甘受すべき程度の不利益」だと思う。
自分のすんでる空間から南を見て「邪魔だ!」と思う建物があるとするでしょう?ご自分で後ろを振り返ってみて欲しい
貴方の住んでる建物を「邪魔だ!」と思ってる人が相当数いるということを知っていて欲しい。
続く
sage忘れた
>>775さんを落ち着かせる助言としたら...都市は街は少しずつ成長するもの、長いスタンスで考えて欲しい、貴方が幼い頃の
風景と今の風景の違いを思い出して欲しい、社会で生活する以上自分も他人を技術成長という大きな河の流れにある程度
身を委ねてることを知っていて欲しい、そして大地も太陽も風も四季の移り変わりも貴方だけのものでなく多くの生命に平等に
与えらた神からの恵みだという事を、片方の天秤に少しの錘を乗せることすら我々には許されないということを。
>>782 うわ!かぶるとこだった、今日は時間かかった小一時間...「ト-サン タッチタイピング レンシュウシナサイヨ byハナ」
786 :
無責任な名無しさん:2005/09/23(金) 13:48:58 ID:Q05asR5k
日本には「おたがいさま」という万能の言葉があるが
既得権や先住権の意識も強いよね。
それを法的な権利と錯覚するヤシも大石。
>>784 >>785辺りを見てると、ハナさん人間が出来てルナーと思うんですが、
sageは、何故使うのでしょうか?(物知らずなので)
スレが上にあると宣伝荒らしとかに遭いやすいから。
>>786 長く居住してる・建築時・購入時に隣地が空地・低層住宅地だと未来永劫そのままと錯覚するんだ
多くの日本人は、あんたもその空地・低層住宅地に建築した建物に住んでるちゅうねんw
>>787-789 あーたハナみたいな人間を信用してたらトンデモナイ事になるよw
新築賃貸マンションを借りました。
10月1日完成、入居と言う事で当日中を見に行きましたら、入った途端すごい臭い。
部屋に入って30分ほどで、頭痛、めまい、吐き気、手と目の痙攣、喉の痛み、動悸、貧血の様な症状などが出て、
シックハウスのアレルギーになってしまいました。
たとえば、少し窓を開放しておけばよいのかもしれませんが、私は其の部屋に立ち入れないし、
濃度が薄まったとしても、住むと言う事はアレルギー原が体に溜まっていくのを待つだけですから
怖くて住めません。
完成、入居の日に空気が普通でなくては法律違反、と思うのですが・・・。
管理会社に言ったら契約金返してもらえるのでしょうか?
お金が辛いけど、検針してから言うべきでしょうか?
>>791 シックハウスのアレルギー症状の診断書を取ってくるところから始めないと。
>>791 (居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置)
第二十八条の二 居室を有する建築物は、その居室内において政令で定める化学物質の発散による衛生上の
支障がないよう、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
>>791さんのように化学物質に過敏な人が増大したので一昨年制定された法律:通称 シックハウス対策法
材料などを4段階に分類しその性能を厳しく規定する、なおかつ居室の換気方法を常時機械換気で換気するように
規定してる。
換気扇の電源が入ってないんじゃない?不動産屋さんに言って3日程窓全開にして機械換気も廻す、それでも
症状がでるのであれば
>>792さんの言うように診断書をとって話し合いかなぁ?
794 :
無責任な名無しさん:2005/10/03(月) 10:02:39 ID:rqUI5OcS
はじめまして
建築関係なので、こちらに書き込みますが
間違っていましたらご指摘ください。
土地を借りて、年払いで振り込みをしています。
家を建てていましたが、現在は近くに
新築し、元の家は倉庫代わりに
しています。
先月、地主から3ヶ月以内に立ち退く
よう言われました。
こういう場合、どこまで元に戻して
おけばよいのでしょうか。
建ててあるものすべて更地にしなくては
ならないのでしょうか。
祖父の代から借りており、詳しい取り決めは
ないようなので、アドバイスいただければ
幸いです。
796 :
無責任な名無しさん:2005/10/03(月) 11:13:58 ID:rqUI5OcS
>>795 誘導ありがとうございます。
夜になりますが、いってみます。
791です。
本日から窓を全開にしてきました。(今日は入ってすぐ痙攣が始まってしまいました。)
同じく新築マンションに入居した経験のある友人に聞いたら、
大体一週間くらい窓を開けていたとの事なので、様子を見ようと思います。
一番の問題は、建物の入口と廊下に風通りがないことです。一瞬でめまいと痙攣の症状が出ました。
これはさすがに管理会社に相談しようと思います。
792さん、ハナさん、解答ありがとうございました。
そこまでしてそこに住まなければならない理由がわからない。
健康こそが一番大事だと思うんだけど
共用スペースでさえ そう言う状態でまともに住んでいられるのかな。
>>798 791です。
払い込んだお金が契約上、戻ってこないのです。
お金を気にしなければすぐ次を探します。
>>799 ハナさんの出されている法律に違反するかどうか証明できれば、どんな契約があってもそもそも居室としての
要件を満たしていないから相手側の契約不履行を主張できるはずなんだけどね。
まぁ、面倒だし次探したほうが時間の節約にはなるわな。当面住むところも必要だろうし。
>>797-800 シックハウス問題について
http://www.pref.osaka.jp/jumachi/shickhouse.htm ここに簡易測定器貸出しサービスという項目がある
相談窓口・ホルムアルデヒド室内濃度の簡易測定器貸出しサービスについて
経験上個人差が相当ある(ハナはかなり鈍感なんだろうw トルエン、キシレンでも
なんともないしホルムアルデヒドで締め切った部屋で目がショボショボするだけ)
費用・スケジュールの問題もあるが今後の為に借りれるところがあれば借りてみたら
どうだろう?自分の過敏レベルを知るのも今後の為になると思うし...
余談:このシックハウスの問題・今話題の石綿の問題 知らぬこと・又はある程度は
認識してた人間からすると...スイマセンとしか言いようがないです、当時 性能・コスト
の面から相当数を採用したのは事実だし今後メンテナンスで大小問題になるであろう
仕様を決定した人間としては認識不足でしたとしか言いようがありません。
ゴメンネ もっともっと勉強します。
DDTだって、一旦は発明者がノーベル賞を取ったんだし。
803 :
age:2005/10/04(火) 09:44:25 ID:IJfTr5j1
外部解放廊下などの吹きさらしを考慮する場合の隣地境界線からの離れについての質問です。
東京都の50cmで解放の規定の出典は、何で確認できるでしょうか?
>>803 安全条例の本に書いてないか?(水色の奴)
805 :
名無し:2005/10/05(水) 01:02:08 ID:iz3Aic0Z
店舗フロアに事務所を開こうと思っているのですが、
もともとは歯医者が開業しているスペースをそのまま購入し、
現在事務所として改装中です。
質問は内壁をベニヤで覆いたいのですが、消防法の規制で、不燃物に当たらない
木材は使用してはならないと管理組合に言われてしまいました。
素人でベニヤにかわる建材がないのかそれとも防火処理を施す安価な方法がないのか
そもそも店舗を事務所として利用(火気は全くなし)するのに、消防法が関係してくるのか
よくわかりません。
内壁をクロスではなく、木のパネルにするにはどうしたらよいでしょうか。
お知恵をください。
807 :
名無し:2005/10/05(水) 09:54:41 ID:iz3Aic0Z
ご回答ありがとうございます。
調べて対応してみます。
一つの敷地に分筆しないで二つの建物を建てることはできますか?
二つの敷地に合筆しないで敷地をまたいで一つの建物を建てることはできますか?
できない場合、基準法の何条に抵触しますか?
両方可能。
前者は敷地分割すればよい。文筆とは違います。
後者はなんの問題もないが、確認申請前の宅地課・都市計画課等で
土地の所有関係の書類を求められる可能性有り。
>>808 上:OK 注記有り:後述
下:OK よくある、古い土地で規模が大きいと殆ど場合が該当する。
建築基準法施行令(昭和二十五年十一月十六日政令第三百三十八号)
第一条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。
一つの敷地としてしか申請できない場合(道路の位置関係と空地の距離関係で)かつ上記の条文に該当し
用途上可分と判断された場合は基準法上確認申請そのものが出来ない、用途上不可分と判断されれば
何棟建てようが構わない。
>>809 あるある、公図の写し を書かせる行政もあるある。
811 :
むむ:2005/10/10(月) 16:25:51 ID:8eGnAkeo
老人ホームへのコンバージョンについて 質問させてください。
東京都内において、既存の建物(社員寮やワンルームマンションなど)を用途変更して有料老人ホーム(建築基準法上では「児童福祉施設等」)にする場合の話ですが、廊下幅は最低いくつにすれば足りるでしょうか?
建築基準法・ハートビル法・東京都安全条例・東京都福祉のまちづくり条例・厚生労働省や東京都から出されている有料老人ホーム設置基準などを見ているのですが、私の身の周りでも意見が別れています。
(私は1.2mでもいける、と思っているのですが、周りの人たちは1.4mだと言っています。確かに東京都安全条例の第58条で1.4m以上という規定があったのですが、この条文は平成15年になくなっていると思います。)
他に根拠の条文がどこかにあるのでしょうか?
車椅子転回スペースは別に取ることと仮定して、ということでお願いいたします。
>>811 東京都安全条例?知らんw 都道府県単位の福祉関係の整備基準には120cm以上と
なっているようだが誘導基準には180cm以上50m以内にすれ違いスペースがあれば
140cm以上とすることができる...とあるが
法的根拠云々より実状にあわないと思う、法律は最低の基準であって人間工学
の見地から考えるのが設計じゃないかなぁ?
コンバージョンだからギリギリ狙っていかなきゃきついんでないの?
とは言ってもローカルルールはどうなのって質問だからなぁ
知ってる人が来るのを祈ってください
ワシも知らん
>>813 計算上の収支の問題もあるんだろうけど、無理して客室数だけ辻褄合わせたホテルとか
客席数確保の為せせこましくまとめたレストランって長続きしないよね、エンドユーザーが
最終判断するんだけど、経営者はお金を生む部分の面積しか気にしないんだろうけど...ねぇ
1200幅の廊下の老人ホームなんて身内を預けると仮定したら胡散臭くてお願いする気にならな(ry
815 :
むむ:2005/10/13(木) 16:51:30 ID:tNfMUFHw
ハナ ◆BwOpt/HANAさんのおっしゃるとおりではあるんですけどねー。
柱とか出っ張ってるとその内々で寸法とらなきゃならないので・・。
コンバージョンはなかなかきびしいです。
まぁ、快適さもサービスのうちだから、お客がその環境に出してもいいと思わせないとなぁ。
あと、施設が使いにくいと職員の定着率も悪くなるし。
今は、施設が足りないからいいけど、大手が入ってきて相場が下がったりするとたちまち立ちゆかなくなる罠
>>815-816 賃貸マンションと一緒だよね、15年前はワンルーム・水周り3IN1・AC付・20u がトイレ単独・ブロードバンド対応・
30u目標だもんね、で入居者が減って困るのはオーナーなんだけど設計時は絶対理解してくれないよねw
まぁ駄目な時はまた全面改装すると..でいいか ♪〜( ̄。 ̄)
>>817 んで、またケチって中途半端な改装して……
九龍城のできあがりっと
以前こちらで相談をお願いしたものです。
母から止められてますので具体的には書けませんが、ほぼこちらの希望通りに
問題が解決しましたのでお礼申し上げます。相談にのっていただきありがとうございました。
ロフトに関する質問をさせてください。建基法でロフトの条件とは
最高内法1.4m以下で床面積が直下の階の半分以下ですが、例えば
仮天井をつけて検査を1.4m以下で受け、その後に仮天井を取り除いたら
違法建築になるのでしょうか?
違法状態にはなりますね。
>>823-824 ありがとうございます。やはりそうですよね・・
実は上記例のような建物の登記をしたのですが、登記と確認申請の
構造の相違(階数の相違)の説明を具体的に保障協会より求められ
回答に困っていたのです。違法建築となれば融資が取り消しに・・
826 :
無責任な名無しさん:2005/10/26(水) 18:24:06 ID:N4dgWjHv
異邦建築
827 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 02:19:05 ID:rhUeH2Sv
建築基準法第6条に関して質問をさせてください。
現在、隣家が新築工事を行う予定です。
事情は省きますが、その工事に関する「建築基準法第6条第1項の規定による確認済証」が
手元にあります。(建築主事の捺印済)
この中で、「建築場所、設置場所又は築造場所」に私の家の私道の一部が含まれていました。
特に許可をした覚えもないのですが、私道とはいえ、他人の土地を建築場所として申請し、
それが許可されて確認証が交付されるということはあるのでしょうか?
建築基準法に「他人の土地に建築してはならない」という条項がないので、
計画が建築基準法に適合していれば、建築確認は下ります。
許可ではありません。
このようなトラブルを防ぐために、建築指導課に行く前に都市計画課・宅地課等の
審査がある場合が多いですが、自治体によっては土地の所有者と建築主との関係を
問わないところもあります。
あなたの質問に一言で答えるなら、ある。
>>828-829 >>828 ある、確認申請書に注意事項で「権利関係の確認事項ではありません...」って「赤色文字」の書類が添付されてくるし。
その道路「道路位置指定」受けた道路?
建築基準法
第四十二条の五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法 、都市計画法 、土地区画整理法 、都市再開発法 、
新都市基盤整備法 、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 又は密集市街地整備法 によらないで
築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
第四十五条(私道の変更又は廃止の制限)
私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第四十三条第一項の規定又は同条第二項の規定に基く条例の規定に抵触
することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
所有者といえど「道路位置指定」を受けた土地には建物は建てられないけど?
>>828 朝早くからのご回答ありがとうございます。大変助かりました。
一応、うちの自治体がどうなっているかについては、役所に行って聞いてみたいと思います。
それにしても事前相談もなく、先に申請をしてから話をしにくる隣家にぷんすかです。
>>831 >>幅の広い部分は約3.5m...幅員が4Mに満たないので道路位置指定は受けれません
建築的にはグレーの部分は単なる貴方の敷地で単に道路に見えるだけです、このような場合はブルーのお宅は
民事上の通行権はあると推測できますが建築基準法上は「未接道の宅地」となります、グレーの部分を幅員2M確保
して公道まで敷地の一部として申請しないと建築基準法上は確認が下りないはずなんですが?
この場合貴方から幅員2M確保した部分を賃貸するか購入するしかないんですが、貴方に無断で申請したんですか?
一旦建築確認を取り下げてもらってですね↑このへんを決めて再申請かな?
>>832 もう数十年前になるでしょうか。まだうちの母親が嫁ぐより前の話なのですが、
隣家がうちの方から外に出たいということで、通行と水道のインフラの部分の工事等
に利用して良いという契約をしたようです。(いくらか貰ったようです)
おそらくその契約が賃貸に当たるのではないかと思います。
いただいた意見をまとめると、隣家のとった行為は特に法的には問題ないように感じました。
※ただ、筋の通っていないやり方に怒ってはいますが・・・
このスレの方や、近所の方の話を聞いて、自分の頭の中が大分整理できたので
今後の対処は適切にできるかと思います。
どうもありがとうございました。
>>833 通行地役権が設定してあったって事? 設定してるなら登記見れば書いてあるよ。
835 :
もうすぐ上棟:2005/11/04(金) 14:00:20 ID:J8VFv43F
お聞きします
木造の住宅ですが、防腐材と防蟻処理の違い教えて下さい
木の部分をオレンジ色の塗料がそうでしょうか?
地面から1M以内はするそうですが、外部だけ?内部はいいのですか?
それから、和室の柱も塗るのですか?
もう一つ… 小屋裏の天井高さって1.4M以下ですね
平均ですか?それともMAXでしょうか?
教えていただけますか? 宜しくお願いします。
>>834 登記は所有者情報を取得すれば記載されてますか?それならオンラインで取得できるみたいなので助かりますが。
838 :
無責任な名無しさん:2005/11/10(木) 02:09:15 ID:XYMWz8Tk
>>822に関連しての質問なのですが、宜しくお願いします。
上記のようなことをいろいろやり、完成検査をとおしてから改築をしたうえで
引渡しをしましたが、その後、年寄り1人のところに、再度検査官が来たそうです。
年寄りはわけも分からず、ただ図面を持っていたので家に上げてしまったと。
名刺も証明書の類も置いていかなかったので、誰かわからなかったのですが、
役所の建築指導課から、建築基準法に抵触しているので聞きたいことがある、
来庁しろ、と郵便が届きました。
で、伺いたいのですが
1、完成検査が通った後でも、再検査ってありなんですか。
2、施主が立ち会ってなくても、いいんですか。
3、無視してもいいですか。(もっと状況悪くなるかな)
4、実際に来たのがどこの人なのか確認できない状況でも、話し合いに
応じたほうがいいんでしょうか。
(完成検査通ってるじゃん。再検査なんてシラネーよ。ってゴネてもいい?)
5、話し合いになった時、話の流れをどのようにもっていけば得策でしょうか。
お願いします。お願いします。m(__)m m(__)m m(__)m
>>839 補足:インターネット登記情報提供サービス:
http://www1.touki.or.jp/gateway.html >>838 要するに検査前に故意的に隠蔽して検査受けた、後に隠蔽部を通常使用できるようにしたでしょ?
で結果的に法律上床面積が増えた...この場合法律上は再検査というか確認申請が必要な工事を
申請しなかったと解釈されても仕方ないよね?集団規定に違反しないのであれば好ましくはないが
後出し確認申請、集団規定違反になるのであれば是正するしかないねぇ、
あーたねぇ無視するとかゴネるとか法律を舐めてない?大体郵便物が送付されるって滅多やたらある
もんじゃないんだよ、経験的推測だが通報だよ間違いなく近隣からの、それで建築課内で無視できない
違反と判断されてると推測できるね、業者か身内かは知らんが登記・融資の問題も併せて非常に好ましくない
状態を自覚して今後の対応をするんですね、この時得策は...ないねぇ。
840 :
無責任な名無しさん:2005/11/11(金) 14:55:57 ID:Cun7Q7LA
けっ!!
偉そうな事ばかり言ってんじゃあねぇよ
回答するだけで、オマイの意見などいらねぇんぢゃあぁぁぁ
違法建築なんでさっさとパクられてください。
完了検査後にロフトの天井高くらいのことで
いくら近隣の通報でも、役所うごくかなぁ?
他に明らかに見逃せない違反があるんじゃないの?
そうじゃなかったら、ロフトに天井張ればおさまるでしょ
おおかた、検査後に勝手に天井はずして
ロフトを部屋と表示して売っといて
あとで買主ともめているんじゃないの
自己の使用のためにと
自己の利益のためにでは
悪意の度合いが大きく違うと解釈されますね
>>840 うはは...くるぞぅ赤紙がw
>>841-842 ハナの推測:1種低層住専で許容建蔽・容積が40/80か50/100とかじゃねぇの?で団地協定で3階不可、
で建蔽・容積双方目一杯建てて検査...改築...あるはずの無い(あってはならない)3階に(ご丁寧に
開口部を追加した)立ち上がって歩く人の影が...でミエミエの集団規定違反...
まあ文書で 来庁しろ ときたら...なぁなぁじゃすまないべ。
844 :
無責任な名無しさん:2005/11/11(金) 18:57:17 ID:siYrQNPz
ずいぶんな豹変振り
しびれますなあ
845 :
838です:2005/11/12(土) 02:19:33 ID:dVNxzxkA
レスありがとうございました。
反省してます。指定された日時には、仕事でいけないので、
日を改めて、お役所の話を聞いてくるつもりです。
ただ、私にとって一番疑問だったのが、施主がいなくても、
たとえば、いたのが子供だけだったとしても、家の中を見て回れる
ものなのでしょうか。
それからちなみに、中高層地域です。北側も境界線から4mほど離してあります。
引っかかるとすれば、容積率なのかな、計算してないけど。
>>845 >838には、年寄りが一人いたと書いてあるけど、なぜ子ども?
年寄りも立派な成人だからね。
>>845 >施主がいなくても・・・・
それについては、言いたいことをいえばいい
ただ、それと違法建築は別問題
手続きに、疑問あるいは違法性があったとしても
それをもって違法建築を見逃すことはありえない
>>838で
>上記のようなことをいろいろやり
とあるがロフト以外にもあるんだったら
そっちのほうが問題なんじゃないの?
>>844 そう?ハナは基本的に故意犯には凄い不親切だったし今からも不親切w
>>845-847 家宅捜索じゃないんだから立会人はいらないんじゃない?家人がいればいいんじゃない?
未成年でいいかはわからんが...
貴方所有者?住宅で北側を4M離して容積率違反とは考えにくいが...設計時になにか
「もう一部屋欲しい」とか要求した?業者も適法であれば検査受けて後にまた工事なんて
したくないよね、何らかの要求が結果的に不法行為をしなければならない要求だったと
考えるのが自然ですよね(普通は不法行為に該当しますから出来ませんよ断るが)。
まあ通常はあまり有り得ない文書にての警告だから集団規定違反と考えるのが普通だが...
業者に聞くのが一番早いわね。
849 :
無責任な名無しさん:2005/11/12(土) 09:21:13 ID:M1LCzY90
駅前徒歩30秒?
幹線道路まで50m。
周りは一戸建て閑静な住宅地。(しかし一戸建てだが借家な感じがする)
最近知ったのだが広大な閑静な一戸建て立ち並んだ地域だが近隣商業地域らしい。。。
駅前に高さ29.9m。 地上10階建て 地下0階
85戸ワンルームマンション。
更地に看板によると。建設されるらしい!
一戸建て6棟が突然更地になったので、たぶんこの周辺の建物は借地借家なのか・・・?
近隣商業地域にこのような高さのマンション建設は合法ですか?
つつける所は無いですか?
「らしい」な情報では何一つまともな回答はできませんよ
851 :
無責任な名無しさん:2005/11/12(土) 10:22:37 ID:M1LCzY90
>>849 >>775- 参照
近隣商業地域であれば当たり前に建てることが可能です、
>>つつける所...駅前だから高層化はすすむ方向でいくんじゃない?
>>849 85戸ワンルームマンションあたりかなぁ
単身者→一般的に若い→騒がしい→迷惑?
30代子持ち夫婦→子供が小さい→騒がしい→迷惑?
40代子持ち夫婦→子供が中高生→騒がしい→迷惑?
50代夫婦→団塊の世代→他人の迷惑を顧みない→迷惑?
60代夫婦→耳が遠い→なにかにつけ声が大きい→迷惑?
855 :
837:2005/11/13(日) 00:57:24 ID:HEIbTulp
>>834、
>>839 昨年父が死んだときに登記の変更をしたので、そのときの書類が残ってました。
調べたところ、通行地役権に関する記載はありませんでした。
とりあえず、明日隣家に行って以下の件を交渉しようと思います。
・建築確認の取り下げてもらう
・新規申請時の確認済証のコピーをうちに渡す(確認のため)
・今後この土地に許可なく建築物等を設置しないよう、念書を作成する
念書については、一度法律相談などで内容の確認をして貰ってから、作成しようと思います。
こういうことって本当に気疲れしますね。
もっと複雑な案件を抱えてらっしゃる方は大変だと思いますが、がんばってください。
ここにはいろいろお世話になったので、経過を報告させていただきました。
また何か進展等あったら相談させていただきたいと思います。
856 :
無責任な名無しさん:2005/11/13(日) 09:44:38 ID:0JdQe20u
すみません、ご質問させてください。
うちの建物の土地に、道路位置指定処分{建築基準法42条1項5号}
がなされています。
これが、土地所有権の内容を制限する場合はどのような問題が
生ずるのでしょうか、またいろいろ調べてみたいのでこの問題に
関する条文等も教えていただけたら助かります。
わかりにくいご質問かと思いますが、ご指導いただけたら
ありがたいです。
857 :
無責任な名無しさん:2005/11/13(日) 14:01:39 ID:Q4IsO068
少しも自分で調べようとしない性格なんですね
858 :
無責任な名無しさん:2005/11/13(日) 17:49:45 ID:x2RbGYZT
いや、難な問題だろ、856さんのは
俺が検索してもわからんかったからなあ
>土地所有権の内容を制限する場合はどのような問題が
>生ずるのでしょうか
うーん、法的問題だよね。これが42条1項5号の処分に
限定されているとのことだから、うーん。
確かに自分の土地に付いていると困るけど、どんな
法的問題に発展するんだろ、、、
わからず、スマソ
建築基準法の範疇外だろ。
基本的に基準法は土地の持ち主なんか知ったこっちゃないってことだからな。
860 :
無責任な名無しさん:2005/11/13(日) 18:45:46 ID:x2RbGYZT
そうか?
建築基準法42条1項5号指定の位置処分の
問題だから、関連するかと
でも、土地所有権の内容が制限されているというように
限定されてのことだから、どういう問題がおきるのだろう。。
だからよ「所有権」は基準法ではなんも関係ないだろ。
他人の土地でも確認を下ろせちゃうような法律だぞ。
別のスレで相談した方がいいと思うが。
864 :
856:2005/11/14(月) 22:09:08 ID:wsjE6gMD
答えてくださって、本当にありがとうございました。
大変助かりました。
いろいろここを参考にして調べてみると、
単にその私道の変更又は廃止を禁止し、又は
制限することができるということのようです。
いきなりうちの建物の土地が所有権制限?くらっている
と元地主に言われましたので、何を意味するのか不明でしたので・・・
他にもこのスレで私道で検索してみると、今後起こりうることの
対処等が載っていましたので、大変参考になりました。
本当に感謝しています。
あのね、位置の指定の申請するとき
道路として使用しますと承諾、誓約するため
道路提供部分の土地の所有者および登記簿乙区欄に記載されている
その土地の権利者すべての実印を押して印鑑証明を添付するわけ
だから、所有権があっても勝手に道路以外に使用できないわけ
基本的に、1項5号は基準法上の道路でないところに
道路の形態をなすものを作ったから、基準法の道路として認めてと
行政にお願いするものなの
お願いして認めてもらったのだから、約束は守って欲しいの
いやなら、廃道の申請して道路でなくして欲しいの
そしたら、あなたの土地だから庭造るなり土俵作るなり好きにしてよ
でも、廃道することによって、違法建築となる建物がひとつでもあったりしたら
不 ・ 可 ・ 能 よ
865>>おもしろい.しかもわかりやすい
867 :
865:2005/11/18(金) 20:28:25 ID:0yRoFK9C
ほめられたから、調子に乗るわね
1項5号の中でも昭和30年代とかに指定を受けて
申請図面と現況がぜんぜん違うものとか
図面から位置を特定できないものとか
幅員が足りないものとかあるのね
以前に私の調査した土地で現況何もない空き地なのに
所有者も、不動産屋も、行政も気づかなかった指定が残ってて
それは土地のすべてが回転式のロータリー型で道路位置指定を受けてたわ
訳のわからない指定が残ってたりするのね
でも、それを廃止するには相当の書類が要るのよ
最近は行政にも気の利いた人もいて
こういう場合、協議によって位置が特定できなくても
意味のない(現実にありえない)ものは
廃道、もしくは隅切だけ部分廃道できたりするのね
まぁその辺が建築士の技量だったりするんだけど
856さんも、現況と指定とで納得できない点があったりしたら
信頼できる建築士さんに相談してみることね
わたしに相談してもいいけど
高 ・ い ・ わ ・ よ
建築基準法第43条第1項ただし書許可で、建築基準法上の道路では
なくても、一定の条件に基づき建築審査会の同意を得て、建築確認
申請手続きができるとのことですが、市街化調整区域ということも
あり、建築確認申請は、地権者が「自家用」として行い、出来上が
った「一戸建て」を地権者の子息が、「住宅取得資金贈与制度」等
を使い、子息の名義で「保存登記」はできますでしょうか?
また、その場合「表示登記」の申請者は、だれが行えばいいでしょ
うか?税制との絡みで、こちらの質問事項としては、不適切かも
しれませんが、建築確認の申請者と保存登記の名義の関係が不明
ですので、よろしくお願いいたします。
なお、建築資金は、100%自己資金で、賄う予定です。
869 :
868:2005/11/19(土) 10:31:57 ID:HahnQmbG
ご回答をお願いする前文が抜けておりました。
よろしくお願いいたします。
>>863 うん、そうだね。
>>864 どういたしまして。
>>865-867 おもしろいw
>>868 「住宅取得資金贈与制度」 あ、新しい税制ができたのね...サンクス
http://www.ofuco-c.co.jp/genzei/jyutou1.html これだね
ざっと読んだが3500万までは非課税ですね、親名義で建てて親名義で一旦保存登記
後に生前贈与で息子さんに名義を移すじゃないですかね、そうしないと税務署から資金の
捻出先を突っ込まれると困るんじゃない?一度保存登記すれば後は書類上だけだから
費用もしれてるし、まあ資金を贈与したでも通るとは思うが経費なんかで突っ込まれそう。
ただ市街化調整区域なので名義変更時に都市計画法上の「開発許可を受けた地位」を
承継する必要がありそうな気がする...まぁ直系親族だから複雑な手続きではないと
思うが、住民票位は出す必要がありそうです。
今現在話題となっている建築士による構造計算書捏造による耐震強度偽装事件で質問です。
話によると構造計算担当の一級建築士がずさんな偽装を行った計算書を、民間の検査機関がチェックもせずにメクラ判を押したという事件のようなのですが、この場合 基準法的に誰が責任を負うべきなのでしょうか。
この事件の本質が施主(デベとか)からの要求に屈した形で発生したというのであれば 道義的には構造設計士さんと施主に責任を取ってもらいたい気がするのですが、ノーチェックで確認をおろした検査機関が一番悪いような気がするしどうなのでしょう。
872 :
無責任な名無しさん:2005/11/19(土) 15:07:46 ID:EawZfQMc
865&867はいいねぇ
能書きばかりの「ハナ」より判り易いし丁寧だ
>>871 やっぱりきたか...
ハナの私見:悪い順(差はそうないと思うが)
話題の構造事務所
申請名義事務所:構造事務所を信用するよね特に計算は...が責任は免れないのじゃない?
確認申請機関:つい最近(といっても10年は経つが)まで出すほうも手計算チェックするほうも電卓
で全部チェックしてた...ゆえに国交省認定ソフトといえど相当数抽出して確認すべきだとは思うが...
私見その2:いくら仕事が増えるといえそこまでするかなぁ?あの話題の人なんか隠してる気がする。
個人的希望:積載荷重を誤魔化してないことを祈る。
>>872 だよな、どうもマンネリ化してる...交代してくれないかな?
874 :
865:2005/11/19(土) 19:16:54 ID:aS7MTzxx
やだ!ハナさんあってのこの板じゃない
わたしみたい、気まぐれで参加してるものと
同じものさしで図ったら、だ め よ
>>871 責任の所在でいうと、申請上の設計者ね
指定機関は落ち度があろうとなかろうと
資格者の責任において作成した図書を”確認”してください
と言うのが確認申請だから、
最終責任者は設計者ね
勘違いしてほしくないの、
指定機関は上司でも統括部長でもないの
ミスを探す人じゃないし、一緒にリスクを負う人でもないの
責任はあくまで、はんこを押した設計者なの
それが、外注の構造屋の仕業でも
公に責任を問われるのは申請上の設計者なの
>>873 >あの話題の人なんか隠してる気がする
間違えないわ!
あの人は捨石ね
悲しい設計業界の縮図ね
これをきっかけに建築士の
責任と 報酬と 権限と 地位の見直しを
してほしいわね
>>874 えーお願いがあります、時間が取れたらでいいのでコテハンで登場お願いできますか、
どうも偏ったレスになりがちなので、ひとつ宜しくおながいします「ワン」
話題の人の件:極論だが行政・審査機関に保存してる計算書を建築主の要請が
あれば(経費は建築主負担)で第三者に計算チェックしてもらうくらいしてもイイと思う、
この際そこまでして計算チェックだけでも相応の費用負担になるし相応の時間を必要とすることを
皆に知ってもらって白紙の状態から物を創り上げることがいかに大変かを認知させる必要があると
思う、手間隙がいかに大切かを知ってもらわないと、そして同業者に言いたいのはいかに責任の
ある業務を仕事としてるかを...(まぁ能書きだけど)
>>責任と 報酬と 権限と 地位の見直しを してほしいわね...激しく同意。
876 :
865:2005/11/19(土) 22:35:32 ID:gN4Z88LZ
>>875 いいわ、尊敬するハナさんのお願いだもの
ただし わたし き・ま・ぐ・れ・よ
話題の人の件
よくわからないのよね
普通 100 を 98 や 97.5 でするなら
経済設計と評価されてもわかるけど
100 を 50 とかでするとか言われても
普通プロなら思うじゃない・・・・”ほんとかなぁ?”
そうなると、申請名義事務所も改ざんをわかっていて
話題の人に依頼していると想像できるのね
もしかしたら、それが指示だったりして・・
そして施主も建設業者だったりすると
もしかして、そこから・・・なんて ありえるわよ
だいたい、末端の請負構造屋がいきなりメディアで
クローズアップされているあたり、意図的なものを感じるわ
話題の人も言うように
業界全体が、経済設計イコール優秀みたいな評価よね
そこには、超えてはいけない線があるんだけど
安全を十分考慮した経済設計=優秀 であってほしいのよね
877 :
無責任な名無しさん:2005/11/20(日) 03:31:16 ID:Qg0nPxry
>>873 >だよな、どうもマンネリ化してる
そんなことないわよ。ウフッ
878 :
868:2005/11/20(日) 06:25:04 ID:1gCgYBbK
ハナさん、おはようございます。
さっそくのご回答ありがとうございました。m(__)m
当方のプロバイダーがアクセス禁止になっていて、
御礼が遅くなり失礼しました。
ttp://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/04.htm のとおり、今年12月31日まで、住宅資金に限り、「相続時精算課税制度」
のうち「住宅資金(金銭)」に限り、1000万円までの特別枠があり、来年
の3月 31日までに「屋根、壁が最低限できていて、確実に住むことが明確な
状態」であれば、無税で、贈与が可能とのことです。
しかしながら、建築確認申請と請負契約の名義および表示登記、保存登記の
名義の関係がよく理解できないことと、と市街化調整区域のため「開発許可」
が、地権者が住むことが前提となっているので、贈与を受けた「者」(今回の
場合、子供=40代後半なので、諸経費は、自己資金で賄える予定です)の名
義にすることに制約はあるでしょうか?
今一度、ご教示いただけたら幸いです。
余談ですが、今回の建築に関しては、民間機関の「建築確認」を受ける予定で、
請負業者は、「最短3日」と言っておりました。
今回の一連の事件のようなことがないことを祈るのみです。
879 :
871:2005/11/20(日) 11:25:31 ID:fP2fqzMx
ハナ様865様、回答ありがとうございます。
役所あたりはなにか逃げ道を残してあるのではと思ってましたが、やはりそうなるのですね。
とりあえずはこの非道の限りを尽くした事件の関係者は余すところ無く処分して欲しいものです。
>>876 宜しくおながいします。
余談:あかん...積載荷重を誤魔化してる...
ttp://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051120it01.htm?from=top 地震などがなくても、長期的には自らの重みなどで壊れる可能性が高いことが...
>>877 ウフッ って あんた...w
>>878 市街化調整区域に住宅を建築できる(開発許可を申請できる)人間は原則的に地権者(条件有り)
及び直系親族(分家扱いできる)であります、時間の余裕がないので後名義変更申請よりは建築時に
息子さんが持分所有していたほうがいいようですね、ただ新築建物を登記できる人間は原則建築確認申請
の名義人であるから確認申請を連名(貴方と息子さん)で提出しておかないと登記の時スムースにいきません
ので連名提出の必要があります、ただ息子さんが市街化調整区域に建築できる人間であることを証明する
(そう複雑な手続きではないと思う)が必要ですので請負業者に連名申請したい旨を伝えて下さい。
>>879 だね、今回ばかりは大鉈振り上げないと根幹が揺らぐ、それと早くターイホして身柄拘束しないと非常にマズイ
気がする。
881 :
878:2005/11/20(日) 19:32:41 ID:1gCgYBbK
ハナさん、休日にも関わらずご教示いただき、
新築建物の登記と建築確認申請との関係がようやく理解できました。
ありがとうございました。
重ねてのお尋ねで恐縮ですが、「新築建物を登記できる人間は原則
建築確認申請の名義人」の例外の場合とは、どのような場合があり
でしょうか。
私だけの質問に終始してしまい、ご不快に思われましたら、
ご回答は結構でございますので、よろしくお願いいたします。
また、進捗がありましたら、ご相談させていただきます。
取り急ぎ御礼まで。
>>881 新築 登記 名義 共有 でググリました参考になるサイトから抜粋
http://www.geocities.jp/yayoi_off/tate2.htm ○所有者の確認をし、だれの名義で登記をするのか判断。
とくに、建築確認申請ではご主人一人の名義で申請されているのに、
実際はその奥さんと共有で登記申請をしなければいけない場合等注意が
必要になります。
建築確認申請の名義と、登記申請人の名義が異なる場合や、持分を
変更する場合には、その持分に間違いない旨を記載した申述書等が
必要になります。(申述書には、実印で押印し,印鑑証明書を添付する。)
ただ市街化調整区域なので行政(都道府県又は政令指定都市になる)にそういう行為を
してもいいか確認したほうがいいと思われまっすぅ〜。
883 :
883:2005/11/20(日) 21:59:08 ID:gZuDXL+N
昨日辺りから耐震性で偽造云々が報道されてますが、
私の賃貸マンションもすごく管理も悪くて荒れ放題で
敷地の90%以上が建物&階段とか(水道メーター部分だけ空いてる)
路幅4mまで下がらずに建築して、
是正命令で立ち入り禁止になってるにもかかわらず、
無理やり建てたという曰くつきのを騙されて借りてしまったのですが、
もし通報して万一行政が暇してて動いたら
適正化費用って、誰が持つんでしょうか?
違法建築が分かるたびにオーナーが変わってるみたいだし
まさか賃借人が払うわけはないと思うけど、、、
管理費取ってるのに管理しないムカつく大家を懲らしめたいのもある。
>>880 その記事からは積載荷重をごまかしたとまでは読み取れなかったけど…。
というのは、層せん断力の低減係数の操作でいくらでも簡単にチョンボ可能なのに、
固定荷重や積載荷重までごまかす必要があるだろうか、面倒なのにと思ったから。
小梁・スラブも誤魔化したのならわかるけど、記事では「柱や梁が折れ曲が」るって
あるから、明らかにフレームの話しだよね。
片持スラブや長期鉛直荷重のごまかしは、構造屋としては本能的に避けるものなのよ。
もし俺が彼氏なら、地震時の応力だけ誤魔化し、長期応力はまともに設計する。
そしてあとは地震がこないように、神様にお願いしちゃう。
ああ、言っとくけど、神に誓って私は誤魔化しなど絶対にしたことがありません。念のため。
時たま間違いはやらかすけど。でも自分で発見したら自発的に訂正しますよ。
でもあの設計屋さんはルビコン川を渡っちまった人だからな〜。なんでも有りかもしれないね。
>>883 >>適正化費用?当然ビル所有者(工事関係者の可能性有り)、通報してみてください。
>>884 一昨日、昨日とこの事件のことでネットしててリンク先で見つけたんだ...重量が云々って
今日付けのリンクだけど
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051121-00000001-yom-soci 最初、あぁ「地震力を低減させたんだな...」と思ってたがフト「待てよ、そこまで腹くくったのであれば
もっと他に工事費に影響がでることを考えるよな?」と考えた...「階高押さえりゃいいんだよなこういう時は、
玄関開口部高さ・施工クリアランス・梁成...は、はりせい?...まさか幾らなんでも良心と理性はあるよな...
いや良心はすでにない...倫理観のかけらぐらいは残ってるだろう...悪魔の魂を売った人間だから...
「賽は投げられた」 (−_−)ノ □ ...と思ったかどうかは知りえないが...
886 :
構造屋:2005/11/21(月) 09:48:53 ID:TBwdov0F
このスレにまで波及しとる・・・トップニュースだからねえ。
検査強化を主張する風潮が強いけれど、確認申請でどれだけ審査をする
能力があるかだね。実際、審査能力はないでしょう。力学もわかっていない
担当者が多いもの。意味もない法規の重箱の隅をつつかれるのがいやで
民間機関を使ってきたようなものなのに、モラルのない同業者のおかげで
台無しになってしまった。それが痛い。
887 :
構造屋:2005/11/21(月) 09:55:46 ID:TBwdov0F
続きですいません。
どこまで背景が明らかになるかに注目してるんですが、予想としては
デベが土地を選定して予算立て(以前の同面積建物?から類推)
↓
意匠・構造設計
↓
精算見積もり(ここで金額が大幅にオーバー)
↓
デベから要求(なんとかしろ!)
↓
捏造
の可能性もあると思っている。予算立てが無茶苦茶なのあるし。雁行建物を
整形建物と比較して「○割高い」とか言うなよな・・・土地の形が悪いんだから。
×悪魔の魂を売った ○悪魔に魂を売った
>>886-887 おぉ久しぶり、>>審査能力はないでしょう...同意、少し前まではいたんだよね行政にも猛者が、計算書に付箋
付けまくって「説明しろ!」と言うひとが、まあ業界全体の責任と考えて襟を正すきっかけにはなるかな?
土木・建築板でさかんに 文系が悪い! と言うレスがあるけど一理あると思うんだ、一軒当りの土地取得費と工事費
を条件抜きで単純加算して立案するでしょう?あの人たち、建物が不整形だと外壁の面積が全然違うんですよ、
まして L形 とか コ形 になると極端に増えるんですよ、と言っても「そんなはずはない!床面積が同じなら殆ど変わらない
はずだ!」...電卓叩いてみろよ ( ̄^ ̄)...で事業決定して進むでしょう、途中で減額案を考えろって...無理だよね
元々がギリギリなんだから...「大小取り混ぜたプランを・・・」「こ、こらスパンを勝手に変えんなちゅうとるやろが!」で条件が
違う接点ばかりになって...構造も大変ですよね。
ハナの私見:デベから暗に要求があったとみるのが自然だよね、ただあの人がどこまで詳細に供述するかは疑問
だけど、そのへんは警察なり検察にしっかり捜査して欲しいですね。教唆に問えるかはわかんないけどね。
「断面絞って鉄筋量も減らす努力をして下さい」「いや現行の基準ではもう限界です(泣」「基準というのは延び縮み
してもいいんじゃないですか?」「延び縮みですかぁ..」くらいの打ち合わせはあったかもしれないし。
スレ違いの話題に顔を出してすみません。これで最後にして引っ込みます。
あの構造屋さんを擁護する気も、社会が悪い等とステレオタイプな事を言う気も無いし、構造屋
だけが不幸を背負っていると主張する気は無いのですけれど。事件の背景の一つとして。
昔と比べて耐震性能は重要だと言う消費者の意識は格段に上がっています。けれど、いざお金
を払う段になるとそれがスッポリ頭から抜け落ちて、一円でも安く値引きして…というのが悲しい
ですが現実ですね。特急列車に乗るとき、ひとは何の疑問も無く特急料金を払うのに。長距離
電話の料金を支払う時もまた然りで、当然のこととして値引き交渉無しに支払うのに。
今回の問題とは別のスレで「地震が心配です。どうでしょうか」という質問を目にするるたびに、
「買う時には心配しなかったのですか。どうして後になって」といつも思っています。
マンションにしろ木造住宅にしろ、構造設計には原価コストがこれだけかかる。だから耐震性能
や構造的な安全性は別途にお金を出して買わなくてはならない。耐震や安全はオプションなんだ
みたいな意識をデベロッパーを含めて消費者がもってくれないと、この手の問題はいずれ繰り返
されると思います。安い設計料金、設計断面の圧縮、設計期間の短縮という有言・無言の圧力を
前にして、かろうじて良心を持ちこたえている構造屋さんを何人も知ってます。
不幸な事に、耐震性能や安全をキッチリお金に換算してるのは、正しいのかどうかは別にして、
耐震補強工事で法外な金をボッタクる詐欺まがい商法の連中だけなんですね。
最後に、「世の構造屋さんよ、賽は振るなよ。ルビコンを越えるなよ。生き残れよ」
890 :
882:2005/11/21(月) 22:09:35 ID:4sTTOj/z
ハナさん、こんばんは。
さっそくのご回答ありがとうございました。
市街化調整区域の場合、「開発行為」が必ず付随するので、
特定行政庁の関与の度合いが強いことがわかりました。
また、国の税制上の施策と「建築」は、リンクしていないことも
理解しました。
進展がありましたら、また、ご報告させていただきます。
お仕事のお忙しい中、重ねて御礼申し上げます。
すいません、例のアネハスレから拾ってきたんですけど
詳しくご存知の方、いませんか?
これによると主事は確認処分に対して賠償責任があるということになりますよね
806 名前:名無し組 投稿日:2005/11/22(火) 18:26:47 ID:PTAQtSvf
横浜市の建築主事が住宅の外壁後退距離の違反を見落として確認済証を出したが、中間検査で違反に気付き施工者に是正を指示した。
施工者は約180万かけて是正工事を行ったが購入予定者に契約解除された。
施工者は横浜市に対して、損害賠償を求める調停申し立てを行った。
結果は200万で和解、建築主事は戒告処分。
892 :
883:2005/11/23(水) 22:30:12 ID:pPoU6WqC
>>885 情報ありがとうございます。
>適正化費用?当然ビル所有者(工事関係者の可能性有り)
通報後の成り行きですが、、、
通報→調査→是正命令→階段・廊下改築工事 でしょうが、
敷地ギリギリに廊下があった場合は、
幅30cmの廊下とかになるのでしょうか?
また初めの建築主が負担する場合って、
代表的な理由はどんな時ですか?
894 :
無責任な名無しさん:2005/11/28(月) 12:24:28 ID:m5eM58UV
以前建築確認やってました
構造計算書偽造事件、僕がこの申請の担当だったらと思うと・・・
正直、100パーセント見破れたという自信ないです
建築確認制度というのは、性善説が前提です
国家資格を持った建築士が、真摯に設計したもの(建築基準法に適合していると信じて提出)を、審査するということです
申請書の表紙にわざわざ「申請書・・・記載の事項は、事実に相違ありません」と設計者、申請者で署名してあるくらいです
このため、建築確認の審査は、法令の解釈違いや設計者の勘違い思いこみがあれば是正してもらうといったものでした
構造計算だったら入力条件(特に積載荷重)と、アウトプットと構造図との整合(抽出ですが)くらいしか見ませんでした
審査側を騙してやろうという「工作」を見破ってやろうという体勢ではないのです
そんな工作はそもそも詐欺ですから
建築確認制度が、紳士を相手としたものから、詐欺師にも身構えるものに変わるのでしょうか
報道を見ていると、確認審査では
再計算一通り、設計監理業務と同等のものを
望んでいる?あるいは思っているような発言が多いね
行政にしても民間にしてもそこまでしてくれたとして
いったい費用いくらかかるんだ
時間どれだけかかるんだ
設計者、監理者という建築士の意味はナンなんだ
ヒューザーの社長の間違えは建築物を商品にするという立場にありながら
確認済みをもって法的証明であり、免責の根拠となると理解していることだな
まぁほとんどの売主や施主がそうであるのだけど
プロならなおさらだな
確認済みは最低限の法のチェックであり
そことは別に建築物を商品とするものは自ら把握するくらいの
自覚が必要だな
確認制度や建築業界の規制をふやすより
建物を商品にする売主、不動産屋やデベロッパー
こいつらに建築の知識を義務つけることが必要だ
売れれば何でもいい、やすければいい、安全は目に見えない
建物のことはわからんと平然と言う売主もいる
彼らにとって建物は、利益を生んでくれるただの箱なんだよ
建物を反復して継続して販売を目的に建築するものに対して
建築士、建設業、等の資格がいらないのが現状
896 :
無責任な名無しさん:2005/11/28(月) 14:23:07 ID:dJ1NxXFI
架空請求業者みたいなハガキ1枚寄越しただけで
浄化槽の法定検査を留守中に勝手にやっておいて
5000円払え、ってのは理不尽なのですが、支払い拒否できますか?
ま、小嶋が悪人に見えるのだけは変わらないな、駄目なおっさんw
検査・確認なんて再計算・全部チェックなんぞ、どんな士業でも前提としてないし。
でも、問題が起こると現場では想定外の注意力を求められるよな、、、。
ああ、俺は税理士。賠償事例なんか見ると「おいおい、勘弁してくれよ」って思うよ。
900 :
883:2005/12/01(木) 00:11:32 ID:Xy5CSDCo
>>893 >最終的には 行政代執行
役所にお願いしたら、生返事だったんですが
なんとか指導させられませんか?
余波がキタ-----ッ ふぅ...ハナの事務所の打音検査棒が全部出払ってるぅw
>>894-895 >>898 >>彼らにとって建物は、利益を生んでくれるただの箱なんだよ...正に今回の事件を象徴した言葉、
我々の業界(設計)の人間の殆どが真摯に業務と向き合い末長い命を建物に与えようと苦心惨憺してる
苦労を今回の事件に関った関係者がぶち壊しにしてくれた、と同時に設計・監理者がある程度の経済ベース
にに左右されるのは資本主義社会に生きる以上仕方ないとしても、どこかで線引きして聖域を設定しないと
第二・第三の事件がおk(ry 頼むよ国交省
>>896-897 >>899 一応法律で半年に一回定期点検・年一回の法定点検は必要、定期点検は普通民間と保守契約する
のが通例ですが、まああっちで聞くほうがいいかな。
>>900 居住者(貴方も含む)がいるとね簡単にはいかないんだ、多くの場合はなあなあになるんだが代執行にまで
至るには(想像だが)相当数の苦情が行政に寄せられると、是正命令がようやく出される→無視→是正命令
→無視・・・を延々繰り返してようやく代執行となる、故にそうそう簡単には至らない、どうしても我慢ならない
のであれば弁護士に相談、ネットなんかじゃ無理です。
902 :
無責任な名無しさん:2005/12/01(木) 12:27:28 ID:JPZgMpNi
家を建て直すのに,隣接した私道に足場を組まなければなりません。
その場合,所有者の許可が必要となると思うのですが,
その私道の所有者とかなり折り合いが悪く,承諾してもらえそうにありません。
(以前リフォームの際に1度断られました。)
なんらかの対策をすることは可能でしょうか?
人に嫌われるなと親が教えてくれなかったか?
>>902 建物の建築や修繕の折は、例外的に隣人の立ち入りを認める「隣地使用権」という
のがあるが、相手がガンとして突っぱねるなら調停しかないね。
この法律はザル法だからやったもの勝ち
今後すこしは厳しくなるだろうけど
↑確認申請した事ないでしょ?
907 :
883:2005/12/02(金) 11:47:38 ID:3Sa5NfdD
>多くの場合はなあなあになるんだが
是正命令を強行突破して建てられた物件でもですか?
何の指導もしないなら、そんな役人クビにして欲しいけど。
>>902 →
>>904 >>905-906 ザル法と言われれば反論しようがないなぁ...確認申請はそれはそれで大変なんだけどなぁ...普通は...
>>907 http://www.kanalog.jp/news/local/entry_2457.html ↑これ
>>54 のマンションなんだけど、結局(建築主以外が)入居してしまうと色々な権利(賃借権とか居住権)が
発生するのでこうしたんだと思う(違法とはハナは判断しないが)、それがなぁなぁになる理由なんですが。
建築中に是正命令が出たんですか?そうであれば行政の責任は大なんですが...問題はどうするかなんですけど
その違法状態が原因で被害を被るのであれば告訴も可能だし、勿論刑事告発も可能(受理するかは?だが)です...
が結局は直接関係者が行動に起こさないと進展はしない。
私見:行政窓口で怒鳴り散らしていいよ。
910 :
902:2005/12/05(月) 15:08:45 ID:NkCMgX/o
>>904 ありがとうございました。
義理の祖父母の代のいざこざを未だ引きずっているようで,根が深いみたいです。
調停しかないかもしれないですね。
911 :
無責任な名無しさん:2005/12/17(土) 07:50:22 ID:5y79p0Fr
マンション建築主と近隣住民との法的問題点って何があるのでしょうか?
大学のレポートなのですが、さっぱり・・・
912 :
911:2005/12/17(土) 07:57:56 ID:5y79p0Fr
おそらく耐震強度偽装問題の事案についてだとは思うのですが。
建築確認と住民との法的関係性を説けと。
さっぱりわかりません。
よろしくおねがいします。
一生懸命考えたまえ。
それが勉強だよ。
設問自体が分からん。
建築主とその近隣住民
建築確認とその物件に住む住民
2パターン?
>>913-914 レスありがとうございます。
@建築主とその近隣住民
A建築確認とその物件に住む住民
の2パターンだと思います。
@は、マンション着工から入居までの間に生じる問題
Aは、入居後、建築確認に不備が発覚した場合に生じる問題
説明不足ですいません・・・ お願いします。
法律相談PART152よりこちらで質問するようにとのご指示がありましたので
よろしく御願いします。
建築確認申請で必要書類が整い、許可を下ろす段階になって問い合わせると
近所の人に説明して、建築確認を下ろすとの周知してから許可をする
と建築主事はいうのですが、そんな必要性があるのですか。法律にはどこにも書かれていません。
つまり、行政処分を下す時には、申請者のみに通知すべきで
法的根拠無しの条件をつけてから、建築確認を下ろすなんて聞いた事がないのですが。
これは、明らかに越権行為ではないでしょうか。
つまり、建築許可等行政処分を行うときに、申請者以外者に事前にお伺いを
立てなさいという行為が、処分者にとって行き過ぎではないかと思うのですが。
>>916 マンションとかだと、地域住民への周知が
自治体の条例で決まってたりするね。
何を建てるつもりか知らないけど。
>>917 建築物は自宅でありまして、確認申請・確認も問題なしという返事をもらった上でのことです。
当然条例上の問題も建築基準法や当該委任条例をクリアーしています。
つまり、任意で上記の近所(第三者)に改めていうことは、処分上、おかしくはありませんか。
御願いします。
>>918 あなたは要領が悪いね。
自宅といっても、平屋なのか3階建なのかどんな建物かわからないよ。
おかしいと思うなら、それが必要だと言った人に聞いてみれば。
そういう土地柄なのかも知れないし、ね。
嫌なら村八分にされながら生活するだけだよ。
>>916 ちょっとそれだけじゃ、答えられないね
あなたは”許可”という
許可は43条、53条、76条、宅造などいろいろある
建築確認のことなのかね?
主事が近隣説明を必要条件とするくらいだから
なにか特殊な事情があるんだろう
それを書いてもらわないと、越権行為と憤慨されても
どうしようもないね
>>918のように書かれても
そうだね、それはおかしいね と同調したとして
それで解決なのかね?
解らないながらも、質問する以上は
説明する努力を怠ってはだめだよ
俺が思い浮かぶのは日影規制かな...
マンション建設計画などで近隣説明会を行う場合があるね。
影を落とす土地、建物の所有者や住民に建築物の概要を説明し、了解を得た証に署名、捺印をもらう。
確認申請書にはそれを添付するんじゃなかったかな。
埼玉の朝霞、和光、新座、志木でやったことあるなぁ。
>>918 ヒント:行政手続法 第5条 第7条 第8条
つっこみどころがあるとすれば,第5条だろうな。
ま,事は荒立てないほうが良いよ(^^
924 :
無責任な名無しさん:2005/12/31(土) 19:28:49 ID:AdlXq9+t
925 :
無責任な名無しさん:2005/12/31(土) 20:29:05 ID:N/5F+8D4
>>922 >マンション建設計画などで近隣説明会を行う場合があるね。
法令ベースなら必然、要領ベースなら裁判所は参校程度にしか認識しないよ。
926 :
無責任な名無しさん:2006/01/03(火) 06:55:53 ID:zLZkPyFd
姉歯みたいな建築詐欺を無くすよう。マスコミと法曹界の人間は常に連携をとり監視をすべき。
朝日みたいなマスコミ捏造報道を無くすよう、ネラーと法曹界の人間は常に連携をとり監視をすべき。
928 :
無責任な名無しさん:2006/01/05(木) 01:32:26 ID:VfUEN4AT
929 :
気になったレス:2006/01/05(木) 18:55:04 ID:VfUEN4AT
○所有者の確認をし、だれの名義で登記をするのか判断。
とくに、建築確認申請ではご主人一人の名義で申請されているのに、
実際はその奥さんと共有で登記申請をしなければいけない場合等注意が
必要になります。
建築確認申請の名義と、登記申請人の名義が異なる場合や、持分を
変更する場合には、その持分に間違いない旨を記載した申述書等が
必要になります。(申述書には、実印で押印し,印鑑証明書を添付する。)
ただ市街化調整区域なので行政(都道府県又は政令指定都市になる)にそういう行為を
してもいいか確認したほうがいいと思われまっすぅ〜。
930 :
無責任な名無しさん:2006/01/08(日) 12:07:17 ID:hPj5095G
法律勉強板の治安を回復させよ!
932 :
スノーマン:2006/01/13(金) 00:32:45 ID:4pF4seAc
よろしくお願いいたします。(もし、スレ違いでしたら移動します。)
隣家屋根からの落雪により我が家のガレージが大破(波板、フレーム破損)
修復不能するというトラブルが起きました。
隣家は境界ぎりぎりまで軒が出ており、毎年のごとく軒からの溶けた雪塊が
我が家へ降ってきます。少々なら我慢もしておりましたが、大破ですから
現状を話したところ、後日、「弁護士さんに相談したところ、落ち度はない
といわれたのよ」との返答をいただきました。こちらは民法709条から
「損害賠償請求」717条から「隣家への請求の根拠」218条から
「屋根から雨水が隣家へ落ちる事の違法性」それに加えて「妨害予防請求権」
を、持ち札にして話を勧めたいのですが、相手の(弁護士も含む)出方と
して、考えられる戦法って、思いつきますか? 些細な事でも結構です。
アドバイスをご教授ください。
>>932 建築基準法じゃないですね
別スレで相談した方がいいです
934 :
無責任な名無しさん:2006/01/13(金) 01:00:54 ID:c0qNzqvU
民法
(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)
第二百十八条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
これでしょ?
弁護士相手なら弁護士使うのが良いと思うけね。
雪については書いてないよね。
ごめん弁護士じゃなくて一級建築士だからわかんない。。
あけましておめでとうございます。
>>926-928 ??? ○歯問題ねぇ...ったく!とんでもないことしてくれたもんだ!自民党!なにかがあるんだろうが
しゃんとせんかい!しゃんと!
>>929 ?気になった? 市街化調整区域のこと?
>>932-934 ちょっと調べてみた
http://www.toyama-smenet.or.jp/~tomiho/yaneyuki.htm >>それは屋根雪が隣家の敷地に落ちて車庫や家屋を壊したという事例です。東京であっても雪が
降ること、落雪のために建物を壊したり、人にあたって怪我をさせたり、自動車を壊したりする事は、
十分予想されるところです。従って建物の所有者や使用者は、このような被害が起こらないよう建物に
雪止めをしたり、落ちる前に安全な状態で雪下ろしをしたりする義務があります。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、
その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の
発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
判例があるから簡単に勝てるんじゃない?相手が弁護士に相談した...あやしい...ブラフじゃねぇの?
やさしい法律相談なんかで確認してみてください。
936 :
スノーマン:2006/01/14(土) 00:28:19 ID:3NqOrcvd
932です。アドバイスいただきましてありがとうございます。
ネットで調べても、簡単にご紹介いただいたような判例は出てきますから
私の言い分は間違っていないような気がするのですが、プロの弁護士さんとも
なると、どんな奇抜なアイデアで反論してくるのかなと思って質問した次第
です。
わざわざ調べて頂き、お手間を取らせて大変恐縮です。
新たな意見も聞いてみたいので他のスレにも行って見ます。
引き続き見させていただきますので、よろしければアドバイスをお聞かせください。
ありがとうございました。
質問させて下さい。
私は大手住宅メーカーAに発注し、下請け業者が実際の作業を行いました。
その下請け業者に関してなのですが、非常に不愉快な思いをしました。
具体的には、『約束を平気で破る』、『設計図(?)と違う部分がある』、
『見積もりと違う値段をふっかけてくる』等です。
指摘すると、『そんな約束していませんよ』と開き直る始末です。
この業者を懲らしめる為には、どのような方法が考えられるでしょうか?
建築関係に精通しておられる、このスレの方の意見を聞いてみたく、書き込みしました。
やはり、メーカーAに直接文句を言う方法しか無いのでしょうか・・・。
この業者にとって、最も痛手となる方法が知りたいです。
938 :
無責任な名無しさん:2006/01/15(日) 23:52:47 ID:HOiFZ2we
>>937 >やはり、メーカーAに直接文句を言う方法しか無いのでしょう
メーカーAの工事管理業務が不完全なのです。
下請け業者はメーカーAよりの指示で工事を行っているのですが。
それを管理するメーカーAの怠慢により。
あなたとメーカーAの契約内容に反する工事となってしまったのでしょう。
あなたとメーカーAの契約内容を履行する義務はメーカーAにあります。
また、あなたが直接下請け業者に指示を出す権限も無ければ筋合いもありません。
逆に、下手に指示をして、工事に不具合等出た場合には
責任の所在が不明確になります、
あなたはメーカーAのみと接触を取る方が良いでしょう。
また、建築工事には設計図書の内容に合致するように工事を監理する立場の人間がいることになっております。
建築確認申請書にその人間の指名が出ておりますので。
その方にクレームをつける方法もあるでしょう。
一番大事なのは契約書を読み返す事です。
口頭での契約も契約のうちですが、
やはり問題になる事は多いと思います。
口頭での支持は避けた方が良いでしょう、
939 :
937:2006/01/16(月) 00:16:00 ID:fouI5wF+
>>938 早々にお返事ありがとうございます。
下請け業者(有限会社)の本社に苦情の書面と証拠写真を添えて、
郵送で送り付けてやろうかと考えていましたが、止めておいた方が良さそうですね・・・。
ちなみに、証拠写真というのは、『設計図に書かれていた壁紙の柄』と『実際の壁紙の柄』が違うという証拠です。
メーカーAにのみ、苦情を伝えてみます。
>建築工事には設計図書の内容に合致するように工事を監理する立場の人間がいることになっております。
これも初耳です。早速、確認してみます。
>一番大事なのは契約書を読み返す事です。
契約と違う点を、もう一度確認します。
>口頭での契約も契約のうちですが、
そうですね・・・。口頭だと、言った、言わないになりそうですし。
大金をかけて35年ローンまで組んで・・・怒り心頭です。
ご親切にありがとうございました。
940 :
無責任な名無しさん:2006/01/16(月) 00:26:00 ID:JblYTqr3
>>939 >ちなみに、証拠写真というのは、『設計図に書かれていた壁紙の柄』と『実際の壁紙の柄』が違うという証拠です。
>メーカーAにのみ、苦情を伝えてみます。
それくらいのことならたいした事無いと思いますよ。
メーカーAがしっかりしていれば。
とくにあなたがメーカーAにたいして契約内容の変更を指示していない限り。
設計図の内容が優先されます。
最終の引き渡し検査で、不具合を指摘したら、
メーカーAは貼り直さなければいけなくなります。
拒否したら、メーカーAへの支払いから差し引いて、別の業者に張り替えさせると言えば良いでしょう。
メーカーAが下請け業者に工事段階で間違いの無い指示を出していたとしたら、
下請け業者の工事ミスなので、メーカーAは貼り直しを指示するだけで良いでしょう。
下請け業者がいやがれば、メーカーAは下請けにお金を払わなければ良いだけです。
メーカーAの担当者の指示ミスなら、メーカーAは下請けに責任をなすり付けるか。
ごまかそうとしてくるかもしれませんが。
多分担当者のミスですので、ちゃんとしたメーカーなら、
上司や本社へ連絡すれば、是正してくれると思います。
メーカーAに不安があるなら、弁護士とか建築士に話を持っていくのも良い方法かもしれません。
941 :
937:2006/01/16(月) 02:13:55 ID:fouI5wF+
>>940 >それくらいのことならたいした事無いと思いますよ。
『壁紙の柄の違い』の他にも、色々おかしい点(図面と違う)があったので、
それに関しては先日Aの担当者に連絡しました。
そしたら、『下請け業者に直接言って下さい』と言われたので
『それはAと下請けの伝達ミスなんだから、あなたが言うべきでしょう?』と言ったら、了承してくれましたが・・・。
>メーカーAがしっかりしていれば。
業界大手なので安心していたんですが、後悔しています。
>最終の引き渡し検査で、不具合を指摘したら、
もう引渡しはされているんです・・・。ハンコも押してしまいました。
引き渡しを受けた翌日に、『あれ・・・図面と違う所があるな』と気付いたのです・・・。
確認しなかった私も馬鹿です。。。
埒があかないようなら、ブログでも開設して暴露してやるつもりです。
アドバイスありがとうございます。悔しくて眠れないです。
>>941 >ブログでも開設して暴露してやるつもりです。
名誉毀損。
三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金。
943 :
無責任な名無しさん:2006/01/16(月) 02:29:13 ID:JblYTqr3
944 :
937:2006/01/16(月) 02:51:16 ID:fouI5wF+
>>942 >名誉毀損。
>三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金。
そうなると怖いですね・・・。
ネット上で、色々な暴露や実情が掲載されているので、『俺もやってやる!』という
考えです。ただ、やる場合は慎重に行動します。
>設計図は契約書の一部なんですよね?
はい、契約書の一部です。
取り乱してしまいすみません。
リンクまで教えていただき、ありがとうございます。
こんな事もありました、下請け業者に、『あなた、言っている事とやっている事が全然違う。
Aに苦情言わせてもらうから』と言ったら、『それだけは勘弁して下さい』と言ってました。
やはり、下請けは非常に弱い立場なのでしょうか・・・。Aから下請け業者への仕事を0にさせたいです。
客とトラブル起こした位では、Aは下請け業者を切るなんて事態に発展しないですかね。。。
お二人とも、アドバイスありがとうございました。
>>944 >ネット上で、色々な暴露や実情が掲載されているので、『俺もやってやる!』という
>考えです。
ここの管理人は、それで数千万円以上の損害賠償が未納になっている所なんだが。
家なんて買った日には、そっこーで取られる。
2ちゃんねる自体が儲かっているかどうかは知らないが、それは管理人の懐に入ると
取られるので、自分名義の車さえ持ってないんじゃないかな。
>>942に書いたとおりの刑事罰もあり、民事として損害賠償もされる可能性がある。
やるのであれば、折角建てた家が差し押さえられても文句は言うなよ。
946 :
937:2006/01/16(月) 03:07:41 ID:fouI5wF+
>>945 >ここの管理人は、それで数千万円以上の損害賠償が未納になっている所なんだが。
2ちゃんねるは無料で参加出来て、広告収入だけで莫大な利益があると思います。
管理人さんは、それこそ大金持ちと考えていましたが・・・。
確かに、懐に入れば未納の賠償金に充てなければならないですね・・・。
>やるのであれば、折角建てた家が差し押さえられても文句は言うなよ。
はい。大企業を相手にする訳ですから、私も覚悟を決めなければなりませんよね。
現段階では、家、土地を売ってアパート暮らしをしてでも戦うつもりです。
とりあえず、今はネットで、住宅トラブルや判例、弁護士さんに関して調べまくっています。
深夜にお付き合いいただき、ありがとうございます。
947 :
無責任な名無しさん:2006/01/16(月) 03:14:06 ID:Ri6YVC9b
>>946 >家、土地を売ってアパート暮らしをしてでも戦うつもりです。
なんでそこまでするのか理解できませんが。
壁紙以外にもおかしいところが一杯あるという事ですか。。
それなら尚のこと落ち着いて弁護士等に相談されると良いですよ。
素人が先入観を持って動くと失敗しますよ。
948 :
937:2006/01/16(月) 03:28:13 ID:fouI5wF+
>>947 具体的には、見積もりと請求書の金額が90万円違うという事。
あと、浴槽が指定した物と違う型。壁紙の柄が違う。
コンセントの数が図面より3箇所少ない。という点です。
他にも幾つかあるのですが、万が一特定されると嫌なので・・・。
『図面通り、やり直す事』、『見積もり通りの請求書に書き換える事』を了承し、
実際に完了させてくれれば構いません。
ただ、了承してもらえない場合は、たとえ数万の過剰請求でも断固戦うという意味です。
>それなら尚のこと落ち着いて弁護士等に相談されると良いですよ。
>素人が先入観を持って動くと失敗しますよ。
はい。相手は大企業なので、顧問弁護士等のプロ中のプロがいるでしょうし・・・。
万が一、訴えを起こす場合は慎重に行動したいと思います。
949 :
無責任な名無しさん:2006/01/16(月) 03:36:05 ID:Ri6YVC9b
>>948 >具体的には、見積もりと請求書の金額が90万円違うという事。
発注してないなら払う義務無いんじゃないの?
支払いは完了してないのなら払わなきゃ良いんじゃないの?
むろんその90万は払わない、
あと、残工事部分に相当する金額も差し引く。
もしかしたら残金全部供託して調停委員会とか利用するのも良いかもね。
弁護士がいいよ、金額も大きいんだから。
>あと、浴槽が指定した物と違う型。壁紙の柄が違う。
>コンセントの数が図面より3箇所少ない。という点です。
>他にも幾つかあるのですが、万が一特定されると嫌なので・・・。
がんばって直してもらいましょう。
面倒だと思いますが、頑張ってください。
合法に動いてくださいね。
950 :
937:2006/01/16(月) 03:53:07 ID:fouI5wF+
>>949 見積もり書は、私の手元にあるので。
その見積もり書を見せたら 『それは、あの時点での見積もりです。建築途中で
必要ならば、材料を変えたりします。』と言われました。
呆れ果てましたよ・・・。
自分も大馬鹿ですが。。。
>もしかしたら残金全部供託して調停委員会とか利用するのも良いかもね。
>弁護士がいいよ、金額も大きいんだから。
調停委員会ですか・・・。
色々と調べてみます。
怒りで自分を見失わずに、冷静に行動したいと思います。
6時半起きなので、そろそろベッドに入ります。
アドバイスくれた方々、ありがとうございました。
951 :
無責任な名無しさん:2006/01/16(月) 04:00:55 ID:Ri6YVC9b
>>950 >見積もり書は、私の手元にあるので。
>その見積もり書を見せたら 『それは、あの時点での見積もりです。建築途中で
必要なのはあくまでも契約書の内容と設計図書。
これが一番大事。
見積書は見積もりの為なので、
ほんらい、内訳書があるべきだと思うけどね。
大差ないけど。工事内容にたいする金額の内訳がわかるものってかんじだね。
工事契約を途中で勝手に変えて高くなりましたってのは初耳だけど、
どこかで行き違いがあったとかありそうだね。
自分があいてに勘違いされそうな言動や行為をおこなっていないか。
弁護士さんにはちゃんと話してくださいよ。
952 :
無責任な名無しさん:2006/01/20(金) 14:37:13 ID:iEwixUwy
実は、家を建てているのですが、隣家から突然、「騒音がひどいから、工事を差し止めるぞ」と脅されました
ほう、それは大変ですね。
それで?
954 :
無責任な名無しさん:2006/01/23(月) 17:57:39 ID:2kWczp5A
こちらでいいかわかりませんがハナさんのファンなので・・
隣家(結構仲が良い)のおばさんが一人暮らしになりマンションに越すので
土地を売ってくれるとの申し出がありました。条件のいい話なので乗り気で でも一応登記簿をとってみたところ
地目が畑になっていました。現況はバリバリの東京都下市街の宅地です。
よくこういうのでもめる話を聞くのでちょっと困りました。
そいうえば以前おばさんの家の登記はしてないと聞いたことがありましたが・・家は取り壊されいまは更地になってます。
買ったとしても当分家をたてる予定はないので時間がかかっても買ってから変更申請することができればいいのですが
やはり買う前に地目変更を依頼するべきでしょうか。農地転換というのはなんか手強そうな印象があるので・・
長くなりすみません。よろしくお願いします。
955 :
無責任な名無しさん:2006/01/23(月) 18:21:41 ID:1AqZg9qW
>>954 建物が取り壊された・・・・建築の際、農地転用の届けを提出し、建築確認
を提出し、建築したと思われる。
この土地の地番で建物の閉鎖謄本を取り確認してチョ
@農地転用届出受理証明書を頂き売主の名前で地目変更登記をし
所有権移転登記・・貴方の名義に
A売主と貴方で農地法第5条に基づき農地転用届を提出し畑のまま
所有権移転登記手続きをし、貴方が地目変更登記を行う・・・方法がある。
>>955 さっそくありがとうございます。感謝します。
おばさんは世間知らずのもとお嬢さんであまりめんどくさいことはダメなので
提示していただいた2つのうちより彼女の負担が少ないほうでやってみます。
ともかく買う前に転用か届け出をしなくてはいけないということですよね。
閉鎖謄本というのはもともと登記していなかった家でもあるのでしょうか(地番が無い)・・
あ、すみません。地番ならありました。無いのは建物番号でした。
>>937-951 >>937 おめぇ・・・・そこまでマルチする奴なんて見たことねぇぞ
>>952-953 なんとも答えようがない
>>954-957 >>955のAがいいんじゃないんですかね?それか素直に法務局に行き
事情を説明して「隣人の負担の少ない地目変更方法を教えて♪」でもいいかも。
閉鎖謄本とはデジタル化する前の手書き時代の謄本で所有権他の履歴が記載
されてるもので履歴を調べる以外はあまり閲覧するものではない書類。
ハナさん955さんどうもありがとうございました。
委任状を書いてもらえばあとは私だけで出来るとこがわかりました。
けっこう簡単なんですね。手続きとしては。
広島市で現実におこった話なのですが、この場合どうなんでしょうか?
民間建築確認取り消し 広島市 '06/1/26
▽建築中マンション、住民が申し立て
広島市佐伯区五日市中央に建設中の十五階建てマンション(六十戸)について、
周辺住民が建築確認取り消しを求めた審査請求で、広島市建築審査会が
「マンション用地と駐車場用地が道で分断され一団の土地として扱えない」として、
取り消しを認める裁決をしたことが二十五日分かった。
建築確認は昨年三月、中区の民間建築確認検査機関が、建築主である東区の
建設会社に出した。市の建築審査会が、民間の建築確認を取り消すのは初めて。
住民側の弁護士によると、広島県内でも極めて珍しい。
市は近く、建設会社と住民、確認機関に裁決文を送る。
建設会社が不服なら、国土交通相への再審査請求や裁決取り消しを求める訴訟ができる。
市や弁護士によると、建設会社は、マンション用地(約二千平方メートル)と
駐車場用地(約八百平方メートル)を一団の土地として容積率を計算。
十五階建ての建築確認を受けた。
しかし、住民は昨年六月、「計画用地は(自然発生的な)里道(りどう)で
分断されており、容積率は違法」として、建築確認取り消しの審査請求を申し立てた。
二つの土地の間には、幅約一・八メートルの里道と覆いをした水路が並行している。
一般的には里道の中には人が通らないケースもあり、
審査会が今回の里道の機能をどう解釈するかがポイントだったが
住民の主張を認めた。
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200601260070.html よろしくご回答願います。
何を回答するのかな?
裁判次第です。以上。
963 :
960:2006/01/27(金) 17:28:51 ID:TBgaFVIk
すみません、あらためて質問いたします。
「二つの土地の間には、幅約一・八メートルの里道と覆いをした水路が並行している。」
一般的に二つの土地の間に里道がある場合はどのような扱いをするのでしょうか?
一団の土地としてみなされるのか、そうでないのか?
よろしく、ご回答お願いします。
>>959 はい、お疲れ様でした。測量・図面化がなければ土地のことって結構簡単です。
>>960 な、なんじゃこりゃ!>>民間建築確認検査機関って...あいつら現地確認しないからなぁ..行政だと必ず
現地確認するんだけど...怖いよなぁ...
>>計画用地は(自然発生的な)里道(りどう)..これがポイントでしょうね、公図に里道と明記があれば確認を怠った
設計側の負け、里道があるのを知りながら 事前協議なりで一団の敷地として扱っていいかと審査側に伝えて協議
していれば審査側にも責任の一端は勿論あると思う、というか審査側の責任大だろうな...主事にこれこれこういう
解釈でいいですか?「うんいいよ」を覆されちゃねぇ...何の為の確認済証かわかんなくなるよね?
行政が管理する里道とあるから地目は道路だろうなぁ...里道だけだと公用廃止という手もあるが暗渠もあるから
水路利用権で駄目だろうなぁ...(−_−)
独り言:やっぱりあれだ...登記簿の写し、公図、地積測量図を入手が絶対条件だなぁ...明日は我が身...
>>961 無理に答えてみる
>>962 絶対裁判になるよね
>>963 私見:一団の土地としてみなすことができると解釈するとマズイいんじゃない?当然
965 :
960:2006/01/27(金) 19:18:16 ID:TBgaFVIk
>>964 ご回答、どうもありがとうございました。
966 :
無責任な名無しさん:2006/01/28(土) 12:13:09 ID:UyMv1oAp
よくわからないけど里道って赤道青道の事ですか?
付け替え交換って手法は??
開発でよくやるけどそれって駄目なの??
開発屋を入れなかったからこうなったんだろw
968 :
960:2006/02/08(水) 19:35:32 ID:L5YbBwki
969 :
草加せんベい:2006/02/09(木) 10:47:33 ID:dFb1fxVL
すみませんが教えて下さい
ホームセンターにあるような2階建ての駐車場って壁とかが無くても平気なんですか?
建築許可は必要ですか? 場所は埼玉県です
駅前にある土地に、1階を駐車場にして2階を駐輪場にしたいと思ってます
各階30坪位で合計60坪くらいの建物を予定
2階の床が網状にして壁はなし 意味わかりますか?
スーパーに貸していた駐車場でしたが、お店が撤退してしまったので…
すみませんが、宜しくお願いします。
970 :
無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 11:03:59 ID:sR8o9/me
壁がなくても平気でっせ。ただし、ブレス(筋交い)が入る場所が何カ所かあります。
建築確認申請は必要です。
素直に設計事務所に相談した方がいいですよ。
972 :
無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 12:47:13 ID:FUKaQd82
今行政庁と位置指定道路の管理権は何処にあるかでもめているのですが、
私は位置指定と言う処分により行政庁にあるので、管理権の行使として、
保全管理もするべきであると主張しているのですが、行政庁は曖昧に拒否しています。
あくまでも位置指定処分は、行政庁の当該道路の管理権の取得をもたらし、
私権者は道路位置に付いての私権を道路の為に制限される、法律行為と解すべきであると思います。
所が今まで全国の位置指定道路の管理は、行政庁ではなく、道路を使用する人のうち
その位置指定道理に接どうするものによってなされ、又その様に行政庁から言われ、従って来ているのです。
私はここが、行政の様々な無責任のスタートとなっているのではないか、と思っています。
ここでも何回か位置指定道路に付いての質問があったようですが、この管理権に付いて
議論し、意見をお聞きさせて欲しいと思います。
議論は相談ではないので土建板若しくは建設板でなさってください。
>>972 管理権とは何を定義しているかによるが
維持管理という意味で、公に管理義務があるというのなら
指定図通りに現況がなっていない道路
(4mの指定に対し現況3mとか)
に対し行政は、復元の強制力を持つということか
公道を不法に占拠しているというのと同じか
議論の趣旨とはちがうかもしれんな
まあ、位置指定道路は行政が買い取って
くれればいいんじゃないか
975 :
無責任な名無しさん:
先生方に質問です。隣人宅の車庫の建築確認申請が、民事境界から1メートルで申請しているのに、実際は20センチ(基礎部分は境界ギリギリ)に建てられています。これは違法ではないですか?ちなみに建てる時に、わが宅には一切、話はありませんでした。