>>721 にてすでに同じ意見あり
彼は会話能力というか、論理的思考が決定的に欠けている。
アスペルガー症候群に特有な症状だ。
記憶能力は優れているが、その趣旨については理解できない。
だからいつも一方的で独善的な発言しかできない。
きっと、本人は司法試験でも目指そうとしてたんだと思うけど
論理的思考が出来ないから弁理士に逃げてきたと思う。
しかし、知的所有権は民法の例外という特別法的存在なので
さらに論理的思考が要求される。
正直言って秋生は、暗記だけで受かる漢字検定なんか向いていると思う。
論理的思考を要する試験には、能力的に無理なんじゃないか、とおもう。
まぁ、個人的趣味でやる範囲だったら文句無いんだけど。
ただ、掲示板に無責任かつ支離滅裂な事を書くのだけはやめて欲しい。
正直言って場が荒れるから。
それにちょっと注意するとみんな学会関係者と勘違いして
学会を誹謗愁傷する大量コピペするし。
ある意味、学会もいい迷惑だと思うよ。
総括するともう秋生は来ないでほしぃ。
>>882 壊れたラジオのように同じコピペ繰り返してないで
君も一緒に向こうのスレに行きなさい。
秋生の自演?
【欧州】ブリュッセルでソフトウェア特許関連法案に対する大規模な抗議行動【特許】
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1062246220/ 欧州で提案されているソフトウェア特許関連法案に対するインターネット上の抗議行動に、
600以上のウェブサイトが参加を計画している。この抗議行動は、27日にベルギーの首都ブ
リュッセルで開催される現実の抗議行動と同時に実施される予定。
同法案の反対者には、欧州で最も著名な科学者やソフトウェア開発企業などが含まれてい
る。彼らは、現在の草案はソフトやビジネスプロセスに関する特許権取得への道を開き、中
小規模の開発者が競争から締め出されてしまうとの確信を抱いている。
(中略)
欧州議会は今年6月に、論議を巻き起こしたこの法案の採決を予定していたが、議会のメン
バーから、これが立法化すれば、欧州の小規模企業やオープンソースソフトの開発者にとって
有害な、米国式の特許社会を誕生させることになるとの批判が相次ぎ、延期された。
欧州委員会(EC)は、ソフトも含まれると解釈可能な「コンピュータを使って生み出された
発明品」に、特許ルールが適用されることから、この特許ルールの明確化に取り組んでおり、
今回のソフト特許関連法案もそうした取り組みの結果誕生した。EU参加国の特許庁は、ソフト
関連特許の妥当性の承認についてそれぞれ異なる基準を設けており、ECの法案のねらいはこう
した状況を改善することにある。
しかし法案の反対派は、現在の草案は曖昧な点が多く、これでは大半のソフトに特許が認め
られることになるが、それはまさに小説のアイデアの独占を認めるのに等しいと批判されてい
る現在の米国の状況と同じだ、と批判している。
CNET japan
http://japan.cnet.com/news/ent/story/0,2000047623,20060634,00.htm 欧州の計算法特許
http://swpat.ffii.org/index.ja.html
レスありがとうございます。
けっきょく今回の演奏会では楽譜を購入する方向で動いています。
ですが、後学のためにもう少しおつきあいいただければ。
>>874 保護期間が50年なのは
作曲者であるベートーベンや作詞者であるシラーが
持っている (いた) 権利ですよね。
今回の件では
元の作者と末端の使用者の間にいる人達
(出版者とか貸し出し業者など) が
どんな権利を持っているのかを問題にしています。
>>840 の件は知りませんでした。ありがとうございます。
>>871 > その傍証として、「インターネット時代の著作権」なる本の記載を挙げます。
情報ありがとうございます。読んでみます。
著作権も著作隣接権も持たない出版者は、
ベートーベンの譜面について
他にどんな権利を持っているんでしょう?
>>869 > この場合、経済的利益(損失)のみに注目すればよろしかろう。
何をすると誰に経済的損害を与えるか、ってのを考えるのは
それはそれでけっこう難しくないですか?
購入した譜面を自分の練習用にコピーをとったら
本来発生するはずだった譜面一部分の売り上げが減ったと
みなすのか、みなさないのか、とか。
店頭で購入した場合は詳細な契約を交わさないことがほとんどだろうし。
この辺は判例や慣行をもとに判断するのでしょうか。
>>870 まず、作曲者が作った譜面は手書き、
出版用の譜面は活字などを使って製版したもの、
という違いはありますね。
で、ベートーベンの頃の譜面だと、手書き→製版の途中で
意図しない表記の違いが発生することがあります。
(よく問題になるのがアクセントとディミヌエンドの取り違え。
両方とも「>」という形の記号なので。)
また、後世の研究者がその意図しない違いを訂正したり
作曲者が省略した記号を補遺する場合があります。
この辺はクラシック業界では
「編曲」とはちょっと違うものととらえられている (たぶん) のですが
法的にはどういう扱いになるんでしょう。
# どうやら著作権法だけじゃなく
# 民法も勉強しなくちゃいけないらしいな……。_| ̄|○
888 :
無責任な名無しさん:03/09/01 08:48 ID:mFm00naY
>>882 総括するともう詐欺師には来ないでほしぃ。
889 :
875:03/09/01 11:11 ID:JJcF/vvK
商標の称呼について質問した者です。
商標の検索をした際に例えば
【商標(検索用)】祥子
【称呼】ショウコ
のように出てきますよね。
でも出願の時に【称呼】は記入しないと思うのですが
つまりこれは特許庁で考えて入力してるということになるんですよね?
類似の判断に使われるような大事な要素なのに
難しい読み方や特殊な読み方をするような場合はどうするんだろうと
疑問に思った次第です。言葉足らずですみません。
【ネット】「阪神優勝」商標登録問題で、掲示板に卑劣な書き込み…県警が警戒
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1062402396/ ★登録商標「阪神優勝」で暗殺される!?ネット上で「放火だ」「集団リンチだ」
・阪神球団との交渉が決裂した「阪神優勝」ロゴ商標登録問題で、登録した千葉県の
衣料品販売業、田沢憲仁氏(40)がネット上で自宅への放火や集団リンチを促される
などの卑劣な攻撃を受け、県警が田沢氏周辺の警備を強化していることが1日、
分かった。
先月中旬から10日以上経過した今も、掲示板への書き込みは増えており、県警は
警戒を強めている。
ネット上での攻撃は7月下旬、この問題が一部スポーツ紙で報じられた直後から
開始。当時、報道は匿名だったが、掲示板には実名での攻撃が展開された。
その内容は「道頓堀で水死体 『阪神優勝』を商標登録した男性と判明」などの
嫌がらせだけではない。
「阪神ファン総動員で自殺に追い込もう」といった書き込みには、「こいつの家を放火
する。よく燃えるようにガソリンを撒く」「(田沢氏を)リンチすること。家族にもリンチを
行う」と“脅迫”の数々が並ぶ。
事態を重く見た地元警察は田沢氏に掲示板のコピーを渡し、注意を呼びかける一方、
自宅周辺にパトカーを巡回させるなど警戒を強めている。
交渉決裂後に増え続ける3000件近い書き込みの中には「こいつは地獄を見る必要
がある」「たぶん暗殺される」などの過激な表現も…。
田沢氏は「車で帰宅する際、自宅付近を数周して安全確認するのが習慣になりました。
対応に追われ、帰宅は連日未明。いつもは起きている家族も寝静まり、台所で1人
みそ汁をすすると『何でこんなめに…』と泣けてきました」と話す。(一部略)
http://www.zakzak.co.jp/top/top0901_1_16.html
【調査】海賊版ソフト、「今後も存在していくべき」が約30%…中国
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1062399012/ ★海賊版ソフト「今後も存在していくべき」28%、サーチナ中国調査結果
・中国情報専門ポータルサイトの運営会社、 株式会社サーチナ は2003年9月1日、
同社の関連会社である上海新秦信息諮詢有限公司(上海サーチナ)が行った、
中国の一般消費者を対象にした意識調査の結果を、分析レポート「中国生活者
徹底調査−ソフトウェア編」として発表した。
調査によると、正規版ソフトウエアの妥当な価格帯については、OS が50〜200元
に、アプリケーショが50元以下に集中しているのが明らかになった。
OS では50〜100元の価格帯が3分の1程度を占め、100〜200元も20%以上を
占めるのに対し、アプリケーションソフトウェアは50元以下が70%を占めたという。
50〜100元の20%と合計すると、アプリケーションの妥当な価格帯として100元
以下と回答したのは、実に全体の90%以上になる。
また、海賊版ソフトウェアの今後については、「社会にマイナスの影響をもたらす
ので厳しく禁じられるべきだと思う」はわずか10%程度で、「今後も存在していく
べきだ」というのが28%を占めた。
正規版ソフトウェアが中国で普及しない要因に関しては、価格が高い、次いで
海賊版が氾濫している、という回答がもっとも多く、知的財産権についての認識が
弱い、あるいは正規版に対する法的保護が十分ではないという認識は低いようだ。
※中国人民元は日本円に換算すると1元約17円。(一部略)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030901-00000011-inet-sci
893 :
無責任な名無しさん:03/09/01 17:46 ID:GXOLi06S
>>889 IPDLでの出願に係る商標の称呼は、特許庁担当部署が一定の法則に従って
調査の利便性向上のために付与しているだけです。商標の類否判断に直接関
係するものではありません。
念のために言っておきますと、特許庁IPDLだけで、類似商標(の可能性のあ
るものを含む)をすべて抽出することはできないでしょう。きちんとした事前調査
をするには、経験を積んだサーチャーが、ブランディなどの有料データベース
なども利用しつつ検索する必要があります。
IPDLは、初心者でも、少ない手間と低コストで、ある程度の調査ができるよう
に構築されているものであるということを、忘れてはいけません。
特許出願でも、国際分類(IPC)は特許庁の担当部署が付与してますね。この
IPCも、調査の利便性のために付与されるものですが、IPCだけに頼って検索
していると、調査漏れが多数あります。(なお、IPCは、出願人に親しんでもらう
ため、という殆ど実質的に意味のない理由で、願書に記載欄が設けられていま
すけど、ちゃんと特許庁で分類審査官が付与してます。本来、公開公報でのIPCと、
出願時に記載したIPCとが違っていないか、出願人は確認しろということになって
ますが、誰もそんなことしてないでしょうね。)
>>892 元々中国では著作権が完全な名誉権で
財産権が存在しなかったからねぇ。
895 :
無責任な名無しさん:03/09/01 18:58 ID:bNvYSbMh
>>893 該当する先行技術調査(権利調査と無効資料調査)をし、
かつ、自分が出願したい関連性がある出願について、
ファイル記載の交付請求書を請求すれば、いろいろをわかります。
896 :
無責任な名無しさん:03/09/01 19:44 ID:JPUdMUXA
897 :
無責任な名無しさん:03/09/01 21:05 ID:h4TO2xkJ
【特許】特許国際出願オンラインで可能に・WIPO
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1061986140/ 【ジュネーブ=清水真人】世界知的所有権機関(WIPO)は
特許協力条約(PCT)に基づく特許の国際出願をインターネット
を通じて受け付け始めた。当面は試験運用で、来年1月から全面
運用を目指す。日本の特許庁も来年からオンラインで受け付けを
始める。特許は早く出願した方に権利を与えるのが原則。電子出願
の導入が特許申請のスピード競争に拍車をかけそうだ。
PCTに基づく国際出願はWIPOか自国の特許庁に、特許を
取りたい国を指定し一通の出願だけで、複数の国で出願したと見
なしてもらえる仕組み。来年からは一通の出願がそのまま122加盟
国への「世界出願」になる。実際の特許取得には各国で個別に審査
を受ける必要があるが、出願の費用や労力を大幅に節約できる。
WIPOは25日、電子出願システムによる第一号としてオランダ
の電機大手フィリップスからの出願を受理した。日本の特許庁は
国内出願では既に電子出願を受け付けている。特許庁にオンライン
でPCT出願する場合は事前に登録し、日本語で出願することが
条件。
(日経、清水真人氏署名記事)
以下、参照。
http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20030827AT2M2602Y27082003.html
895は、質の悪いニセモノ
900 :
無責任な名無しさん:03/09/02 11:20 ID:LSDpM2fI
>パロ同人は著作権侵害してるから著作権の対象にならないからうpしてもいいって知らんのか?
>そもそも著作権侵害してる物のうp自体が著作権侵害じゃボケが。
>無修正や自ポ禁法とかの法律に触れる画像が
>お前は「これは違法な画像だからうpしてもOK」とか思っとるんかゴラ
>>901 同人誌のUPか。
元が侵害してるかどうかは元の作者と同人作家の間の問題だけど、
もしその作品に侵害してる部分がないなら同人作家だけから
もし侵害してる部分があるなら元の作者と同人作家の両方から
訴えられる可能性があるね。
903 :
無責任な名無しさん:03/09/02 20:54 ID:Cm2asOBj
>>898 は、詐欺師の仲間です。皆さん注意しましょう。
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,富樫康明,
藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,中本繁実,
豊沢豊雄,高島由也,小松美保子,藤田忠,吉村靖弘,横地邦男
井上好弘,三浦雅秋、山口浩和、徳永雄二,真下万寿一
904 :
無責任な名無しさん:03/09/02 20:57 ID:WRjOHEzG
906 :
無責任な名無しさん:03/09/03 21:02 ID:SA1ewOfm
質問です。
MX等の共有ソフトの著作権侵害って、
刑事はともかく民事ってどうなるんですか?
今までで判決でたのはありますか?
>>906 MXで裁判てのは無かったと思う。
まぁ、MXの場合刑事はともかく民事ならWebでの配信と同様に考えて
よさそうな気がするけども。
908 :
無責任な名無しさん:03/09/03 21:41 ID:SA1ewOfm
>>907 レス、サンクスです。
Webの配信だと過去どんな事例がありますか?
909 :
前18:03/09/03 22:51 ID:nEHPBoEQ
>>908 日本国内に限定すると、民事で判決まで行ったのは
たぶん無いんじゃないかな。何件か聞いたことはあるけど、
それらは全部和解していたような気がする。
910 :
無責任な名無しさん:03/09/03 23:36 ID:SA1ewOfm
>>909 個人レベルでの著作権侵害で、けっこうな額を
請求された事例はありますか?
912 :
無責任な名無しさん:03/09/04 02:38 ID:RGKQQRKF
著作権にあてはまるのかどうか分からないけど、
ネット上に公的建造物の写真を載せるのは違法ですか?
>>912 都庁のような芸術性の高いものは、著作権者の許諾が必要。
>>913 はぁ?
もう一回法律読んで出直して来い
912じゃないけど、私もこれがよくわからないです。
都庁ってよく漫画の背景とかにも出ていて大丈夫そうなんですが、
シンデレラ城はダメなんですよね。
公的建造物か私的建造物かの違いでしょうか。
じゃ、ビッグサイトはどうなんでしょうか。
だいたい、ディズニーランドの外からもシンデレラ城は見えて、それを見る分には
ただなのに、そこからとった写真をネットに載せれば違法というのはおかしいと思うのですが。
>>915 >シンデレラ城はダメなんですよね。
漫画は商売だからね。46条4号かな?
一般人が外から撮った写真をネットに置くのはええんでないかい?
>916
>一般人が外から撮った写真をネットに置くのはええんでないかい?
あ、そうなんですか。
なんかディズニーって、何やっても文句付けてきそうだからなあ。
商売でなければよいのですね。ありがとうございます。
918 :
無責任な名無しさん:03/09/04 23:38 ID:n4dS/iZL
東京タワーはどうなんでしょうか?
919 :
前18:03/09/05 00:59 ID:vS06uFuS
>>910 何を意図して質問しているのかハッキリしないので、何ともいえない。
いくらぐらいをもって「けっこうな額」というのかわからないけど、
数百万円程度を請求された事例ならあると思うよ。
>>915 ちなみに、建築の著作物であるか、美術の著作物であるかの区別は、
不動産であるか動産であるか、という観点が大きいような気はする。
思想表現であるかとか、現住ほにゃららであるか、という観点もあるけど。
建築の複製とは、原則として建築としての複製だしね。
920 :
無責任な名無しさん:03/09/05 12:42 ID:ltaFssMB
はじめまして、法律のことでわからないことがありましたので
ご存知の方、教えていただけますでしょうか?
質問:webサイトでフリーソフトとして配布されていたプログラムを再配布する際
配布元への連絡を行おうとしたところwebサイト自体が閉鎖されており
メールアドレスも過去の履歴で残っていたアドレスに発信したところ
すでに廃棄されていました。
プログラム内に
フリーウェアですが、著作権は放棄していません。
再配布、商用利用する場合はご報告願います。
と言う文面もあるのですが
このように連絡先がすでに失われている場合はどのような
判断が出来るのでしょうか?
素人考えでは、連絡先を明記していない明らかにしていない
又は、連絡を受け取れる状態を維持していない
と言う状態でこの著作権を維持するのは難しいのではないのだろうか?
と、判断していましたが
違法だと怖いので相談したいと思います。
お答えお待ちしておりますm(__)m
連絡が難しいかどうかというのは保護されるかされないかとは関係が無い。
どうしても必要な場合は官報に出すとかそういう方向で解決するんじゃないかな?
922 :
無責任な名無しさん:03/09/05 15:15 ID:ltaFssMB
官報と言うのは一般人が参加できるものなのでしょうか?
初めて聞いた言葉なのでインターネットで調べてみましたが
なにやら法律の雑誌?見たいな感じで、最初は新聞の尋ね人欄みたいなもの?
かと思っていたのですが勘違いだったようです。
ご存知の方がいらっしゃいましたら
ご指導よろしくお願いいたします。
923 :
910:03/09/05 19:56 ID:Lo8z4HWb
>>919 レスありがとうございます。
いまさらながらパソコンをはじめて、MXやnyに興味をもったのですが、
「これってもし逮捕されたら民事訴訟で人生終了では?」
と考えたので質問させていただきました。
やはりリスキーですね、やめときます。
924 :
無責任な名無しさん:03/09/06 00:17 ID:6dHFV/l2
ある方のファンサイトを運営をしているのですが、
その人が出たラジオ・TV(WOWOW・CSなど)で行われたインタビューを
書き起こしてサイトに載せるのは法的なOKな行為なんでしょうか?
教えていただけるとありがたいです。
925 :
前18:03/09/06 00:54 ID:f+3xoQl1
>>922 官報に掲載してもらうのは、
雑誌に広告を載せてもらうのと同じような感覚。
>>924 前に答えなかったっけ?
926 :
無責任な名無しさん:03/09/07 10:46 ID:bcDreTCb
927 :
無責任な名無しさん:03/09/07 10:47 ID:bcDreTCb
928 :
無責任な名無しさん:03/09/07 10:47 ID:bcDreTCb
929 :
無責任な名無しさん:03/09/07 10:48 ID:bcDreTCb
6.著作権法
「著作権法ハンドブック第5版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
7.不正競争防止法
「要説 不正競争防止法第三版」、「逐条解説不正競争防止法 平成13年」
8.個人のアイデアやデザインの提案に対しては、
特許庁電子図書館の公報テキスト検索、意匠公報テキスト検索を
用いて、先行技術調査の結果を明示すれば足りる。
お前は
>>927-929の基本書・参考書を根拠として利用(引用転載)して
全く説明出来ないでいるな。
それが不思議でならない。
というか、転載文が主になってて自分の意見が無いことが多々あり。
932 :
初心者さん:03/09/08 07:59 ID:SteiV5VZ
すいません、初めてのものでーす。
特許を申請しようと思うのですが、弁理士さんにお願いしたほうが、
特許を取り易くなるって本当ですか?
弁理士さんに特許になりそうか相談するのにお金がいるのですか?
なんにも知らないので皆さん宜しくお願いします。
933 :
無責任な名無しさん:03/09/08 17:42 ID:oA54xdrf
下請けで仕事もらったのですが、それを実施するには特許を使用しなくては
ならないのですが、ライセンス料を払えと、警告がきました。
仕事を出したクライアントはきちんとライセンス結んでます。
ライセンス料払わないといけないの?
>933
基本的に特許権者の許諾無しにライセンスの又貸しはできないと思われ。
ただ933氏がライセンス料を払った場合、クライアントは特許権の消尽によりライセンスを
受ける必要がなくなると思われる(クライアントが別に特許を実施しているならダメだが)。
それならクライアントが特許権者と相談してライセンスを933氏に承継するのが良いように
思える。
商標登録は、申請区分が違えば、
同じ名称で使用可能なんですか?
938 :
937:03/09/09 11:01 ID:pTM+YH5J
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
が、登録されているものと全然違うものであれば、
同じ名称のものでも使用可能であるかということですが。
仮に「AAA」ってのを、衣類関連の区分で登録したあった場合。
おなじ衣類関連で「AAA」ならいけないだろうけど、
「AAA」を電気機器関連の名前として使うことは問題ないのか
といったケース。
939 :
933:03/09/09 13:38 ID:M+gDLQNi
>936
ありがとうございます。
クライアントも特許を実施しています。
もうすこし自分でも調べてみたのですが、
昭和44年10月17日判決
@具体的仕様の指示および
A全量の引き受けがあれば、下請けと認め、委託者の実施とみなされる。
というのがありますが、これには相当しないのでしょうか?
940 :
無責任な名無しさん:03/09/09 17:16 ID:KF3nWkwN
全く法律の素人ですがよろしくお願いします。
実は、知的所有権というのかどうかわからないのですが、
会話とか場面を記録した記録媒体、たとえばフィルムとか
MDまたは、ビデオテープとかについてです。
これが、複製がなく特定の場合大変価値を有するとします。
これらの記録媒体は、財物といえるでしょうか?
もちろん、媒体自体は殆ど数百円のものですから
それを越えての価値として財物といえるかという点です。
御教示おねがいいたします。
>939
特許庁の出したガイドライン内に記載があった。
(全文はGoogleのキャッシュに残っている)
ここで、実施権者が、第三者に当該特許発明に係る製品の製造を委託する
場合の取扱が自己実施にあたるかという問題がある。判例では、これらの
場合は特定の条件のもとで自己実施にあたるとしているが、いずれにしても
下請けの場合、委託者が全量引き受けることが前提になっており、最終的
には委託者である実施権者が実施することになるため、実施権者が第三者
に下請させても実施料の支払いを免れることはできない。また、下請者が
委託者以外の者(実施権者以外)に販売すれば、その時点で下請者が侵害
行為を行ったことになる。
○大審院昭和13年12月22日第2民事部判決
この判例によれば、第三者に実施を委託した場合は、以下の3条件を
満たしていれば委託者の実施とみなされる。
@製作について委託者と下請けとの間に工賃支払いの契約があること。
A原材料購入、製品販売、品質等について一切委託者の指揮監督のもとに
なされること。
B製品はすべて委託者に引き渡され、他に売り渡されることがないこと。
○最高裁昭和44年10月17日判決
@具体的仕様の指示及びA全量の引き受けがあれば、下請と認め、委託者
の実施とみなされる。
ということでクライアントがその製品の仕様の一切を指定していることと、生産
した製品がすべてクライアントに納品されていることの2点が満たされていれば
クライアントの実施扱いになると思われる。
942 :
前18:03/09/09 23:14 ID:+A6K3qla
>>940 何における財物としての話なのか、によるんでないの?
「大変価値を有する」のだから独立して
取引の対象となるものなのだろうし。
刑法上はともかく、あえて媒体価格のみの財物として
扱わなければいけない必要性も少ないだろうし。
944 :
無責任な名無しさん:03/09/10 21:23 ID:RhLFyMm5
詐欺師達の犯罪の歴史
ニセ弁理士を逮捕 改正弁理士法を警視庁が初適用
http://www.jpaa.or.jp/seimei/nisebenrishitaiho_20030502.htm 平成14年10月11日 知的所有権登録商法またも民事訴訟で敗訴
−被害者に朗報!泣き寝入りしないで−
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/index.htm 平成14年5月15日 知的所有権(著作権)登録を巡る民事訴訟−控訴審でも当会勝訴−
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/kaityou_20020515.htm ◆平成13年12月20日 「知的所有権(著作権)登録」の民事訴訟 勝訴判決
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou/katityou_20011220.htm H13.12.20 東京地方裁判所 平成12年(ワ)第25977号 損害賠償等請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/Listview01/29BEDDAB79B6AA5249256B5A0006B79B/?OpenDocument 6月13日 「特許管理士」商標事件の最高裁上告に棄却決定
http://www.jpaa.or.jp/seimei/kanrisi_hanketu.htm H11.11.30 東京高裁 平成10(行ケ)289 商標権 行政訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/2C0E228C0BAB7FF349256A7700082CEE/?OpenDocument ◆平成13年3月 香川の非弁理士、控訴審で実刑確定
http://www.jpaa.or.jp/seimei/kagawa_hiben20010322.htm →民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘に気をつけましょう
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/index.html 発明の著作権登録ビジネスについて考える
http://www.yin.or.jp/user/pote/index.html http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/h14wa360hanketu_20021011.pdf http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/h14ne647hanketu_20020515.pdf 主な詐欺罪を勧誘する者達
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,富樫康明,
藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,中本繁実,
豊沢豊雄,高島由也,小松美保子,藤田忠,吉村靖弘,横地邦男
井上好弘,三浦雅秋、山口浩和、徳永雄二
945 :
無責任な名無しさん:03/09/10 23:43 ID:xafPTtiz
質問があります。
昭和天皇の玉音放送(終戰の詔勅)には著作権等の
なんらかの権利(または所有権を保持した団体)が存在するのでしょうか?
mp3などを使ってweb上で玉音放送の音声を配信することは問題ありますでしょうか?
ちょっと変な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
玉音放送は第四十条に含まれるっぽいので自由に利用して構わないと思われ。
947 :
無責任な名無しさん:03/09/11 14:21 ID:XkKkfP3M
>>932 >特許を申請しようと思うのですが、弁理士さんにお願いしたほうが、
>特許を取り易くなるって本当ですか?
というより、特許出願をやったことないなら、自分で申請するとまずちゃんと
した特許は取れないと思う。経験を積んだ人が身近にいるなら、まずその人
に相談してみては?
いないなら、弁理士さんに相談するのが無難。相談料は、弁理士さんによって
ピンキリなので、電話帳などで調べて電話できいてみれば?
弁理士の無料相談というのも、東京、大阪では何カ所かで行われています。
948 :
無責任な名無しさん:03/09/11 21:10 ID:MSO5KecA
949 :
前18:03/09/12 00:03 ID:nmPGkcn3
>>945 天皇には権利が認められるかどうか微妙だし、
録音から優に50年は経ってるから全然問題ないよ。
950 :
無責任な名無しさん:03/09/12 00:05 ID:OQvzMHXY
あるラジオ番組で、スポンサーを務める会社が、商品のアイデアを募集するコーナーをやっていて、自分のアイデアが採用されました。
もし仮に、このアイデアをもとにして商品が出されたら、「売上の何%」とかを請求できるのでしょうか?
このコーナーで採用されたアイデアがもし本当に商品化された場合について番組は何にも規定していません。ただ、お便りが採用された人全員にノベルティをあげることを規定しているだけです。
また、自分はこの商品のアイデアを出しただけで名前はまったく提案していません。
もし会社が「ノベルティだけだ。それが暗黙の了解だ」と言ってきたり、最初から商品化されたときでもノベルティだけという規定があった場合は、どうなるのでしょうか?
↑条件はなかったの?その手のものは大概、全権譲渡じゃないの?
952 :
950:03/09/12 00:29 ID:hKLcstq+
>>951 いえ、そんなものはまったくなかったです。
ただ単に、「アイデア待ってます!」みたいなことしか言っていません。
そういえば、もう戦後50年過ぎてたんだな。
>>952 契約とか交わしてるなら別だろうけど
アイデアだけじゃ何も貰えないのが普通だと思うよ。
955 :
950:03/09/12 00:57 ID:FRNI5t/c
>>954 お答え、ありがとうございました。
なるほど、あちらも対価を払わずに済むことを計算に入れてやっていたんですね。
>>955 どちらかというと、あなたが図々しいだけです。
957 :
945:03/09/12 23:49 ID:DtoybpFV
>>946さん
>>949さん
ありがとうございました!感謝感謝でございます。
安心して使用することにします。
958 :
950:03/09/13 01:17 ID:Yda0nC+P
>>956 その会社が最近、特許侵害で訴えられたり、ここでも叩かれたりしていることを最近知ってちょっと不安になったのですw
959 :
無責任な名無しさん:03/09/13 08:47 ID:LBSqsgMe
宮本幹夫
(72)【発明者】
【氏名】宮本 幹夫
【住所又は居所】埼玉県大宮市水判土241−5
1. 特開平07-328777 溶接ケーブルの冷却装置
1. 特公平06-084756 ロータリーコンプレッサ
1. 登録4422136 まいと
【氏名又は名称】 宮本 幹夫
【住所又は居所】 神奈川県横浜市磯子区汐見台2−6―2607―743
【氏名又は名称】 有限会社有大
【住所又は居所】 埼玉県児玉郡上里町大字嘉美1078番地2
2. 登録4478630 花が鼻を健康にする\バラの妖精バララン\天然自然の植物達は自分の生命で人間を助けます∞BALALAN
3. 商願平11-067983 神の草 【最終処分種別】 拒絶査定
【氏名又は名称】 有限会社アピカ・コーポレーション
【住所又は居所】 東京都世田谷区上馬1−5―15
4. 商願2003-037408 §まいと\might
豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part3
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1061896696/l50
>>137 ドラえもんのタイムマシンには「時間移動」と「空間移動」の両方の装置が備わっていますデス
>>957 著作権は死後50年までなのでお間違えのないように。
もう70年になったっけ?
962 :
無責任な名無しさん:03/09/13 16:23 ID:/cwco+LH
>>961 ところで、「著作権法ハンドブック第5版」を読んだことあるの。。。
963 :
無責任な名無しさん:03/09/13 16:26 ID:QObMR9UO
お前が一番要らないような気がする
964 :
無責任な名無しさん:03/09/13 16:28 ID:/cwco+LH
965 :
初心者:03/09/13 17:23 ID:hVISiR4l
法令って著作権ある??
967 :
初心者:03/09/13 17:35 ID:hVISiR4l
法令にも著作権ってあるんですか〜??
968 :
無責任な名無しさん:03/09/13 22:25 ID:g4CFHqbx
969 :
無責任な名無しさん:03/09/13 22:36 ID:A8anz4J/
初めて書き込みます。
皆さんに質問ですが、自分とは全く無関係な、誰かが作ったこれから世に売り出そうとしている新製品の特許って取れてしまうものなんでしょうか?
知人がこの件で大変悩んでおりまして、自分で発案し、費用を投じて開発した製品について、試作品を一つあげただけで全く無関係な人に特許出願されてしまったようなんです。
>969
第49条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について
拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
7.その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継して
いないとき。
問題は出願人が発明者を騙っている場合に、それをどうやって証明して審査官に情報提供するか
だが。
972 :
969:03/09/14 01:14 ID:t+JYIfn3
>>971 回答ありがとうございます。
なるほど、本当の発明者であるという証拠があればいいわけですか。
設計図なども発明者であるという証明になるのでしょうか、それならその人が自分で管理していると思いますが・・・。
>972
出願人が発明者ではないという証拠の方が必要。難しいが。
発明したことを証明しても、それだと独立して発明したということにしかならないから
先に出願したほうに特許が与えられてしまうので。
974 :
無責任な名無しさん:03/09/14 10:03 ID:Saw2jlkt
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
(
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi)
1.必須科目条文
平成14年度弁理士試験必須科目登載法条
法条名
特許法、特許法施行法、民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
特許法施行令、特許法施行規則、特許登録令、特許登録令施行規則
実用新案法、実用新案法施行法、特許法の一部を改正する法律の経過措置
実用新案法施行令、実用新案法施行規則、実用新案登録令、実用新案登録令施行規則
意匠法、意匠法施行法、意匠法施行令、意匠法施行規則、意匠登録令
意匠登録令施行規則、商標法、商標法施行法、商標法の一部を改正する法律の経過措置
商標法施行令、商標法施行規則、商標登録令、商標登録施行令
工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則
パリ条約、特許協力条約、特許協力条約に基づく規則、ブダペスト条約
虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリッド協定(リスポン改正)
同マドリッド協定(ストックホルム改正)、世界知的所有権機関設立条約
ストラスブール協定、ニース協定、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定
商標法条約、商標法条約に基づく規則
標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書
975 :
無責任な名無しさん:03/09/14 10:03 ID:Saw2jlkt
弁理士試験選択科目法文登載法令
法令名
日本国憲法、皇室典範、国会法、裁判所法、検察庁法、検察審査会法、内閣法
国家行政組織法、地方自治法、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法
行政代執行法、国家賠償法、行政機関の保有する情報の公開に関する法律
警察法、警察官職務執行法、民法第一編第二編第三編、民法第四編第五編
借地借家法、仮登記担保契約に関する法律、利息制限法、製造物責任法
消費者契約法、商法、手形法、小切手法、民事訴訟法、民事訴訟規則
民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律
人事訴訟手続法、公示催告手続及び仲裁手続に関する法律、民事執行法
民事保全法、破産法、法例、扶養義務の準拠法に関する法律
遺言の準拠法に関する法律、不正競争防止法、著作権法、著作権法施行令
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
著作権等管理事業法
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令
不公正な取引方法
976 :
前18:03/09/14 11:14 ID:KPlP1HN4
>>961 天皇に私人権(?)である著作権が認められるか、
っつーと微妙なところだと思うよ。
発布された法令・命令と考えれば著作権ないし。
>>972 >>973 モノであれば、出願者に「作らせてみればよい」と言うことでしょうか?
で、自分は先に「作られたモノ」を添えて不服申し立てをするとか...
素人質問で申し訳ありませんが、モノがない状態で特許は取れるんでしょうか?
(タイムマシンとか)
>977
アイデアさえあれば現物がなくても特許取得は可能。
だから作らせるのは何の意味ももたない。
出願人がそんなアイデアは思いつくことが不可能ということを証明しなきゃいけない
わけ。そんな証明は実質不可能だと思うけどね。
特許を潰すには別の方法を取るしかないと思われ。
もし、試作品を提供した日が証明できるのなら、それを使って公然と実施されたことを
示す。(逆に、その知人が特許を出願したとしてもこの手で特許を潰されただろうから
試作品提供は特許取得に致命的だということを知っておくべき)。
それが不可能なら、特許の記載に致命的な瑕疵がある可能性もあるから、そこをついて
その特許が実現不可能なことを情報提供するとか、先行技術を徹底的に情報提供して
誰でも思いつくようなアイデアだと審査官に思わせるとか。
補正されて特許を成立させる機会を与えてしまうから諸刃の剣かも知れないが。
どっちにしろ弁理士か弁護士に相談するべきかと。
979 :
977:03/09/15 00:51 ID:UKbbs0Bo