これって脅迫だよな?訴えれる?

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1
ちょっと仲良くなった友達の知り合いに金貸したら、そいつ
「お前、この前俺らが遊びに誘ったとき勝手に断ったよな?
勝手に約束破ったから、この前借りた金のぶんから慰謝料として
とっとくから。」ここまでは冗談として聞いていたが、
どうやら冗談ではなく本当ににとるつもりらしい。
俺は半切れで「はあ?遊びに行く約束断っただけでなんで
そうなるんだよ?だいいち慰謝料ってなんだよ?事前に約束
していたわけでもなく、その日かかってきた電話断った
だけじゃねーか!!ふざけんな!!」
そいつはわけのわからん屁理屈で俺から金を取ろうとしている。
ぶっちゃけ金だけ返してもらってそいつとは縁を切りたい。
この場合、そいつ脅迫罪で訴えられますか?
できれば裁判沙汰にしたくないけど。ああむかつく!!
今からもう一回話しつけてきますのでしばらく消えます。
ちなみに貸した金は5万です。詳しいレス希望。
長文すみません。
2無責任な名無しさん:03/01/12 18:11 ID:pkStjTp5
その友達と縁を切るのは正解。>>1

3奈々氏:03/01/12 18:18 ID:XxrTFgB9
断ったとき、相手はどんな対応をしたんだ?
「遊びにいけないならいいよ」って感じの反応か
「許さないからな」っていう反応か
4キャロルハウスメンバー:03/01/12 18:39 ID:YAYFtY9K
訴えられますから証拠集めしてください。
5:03/01/12 18:40 ID:EP6WPSv+
だめだ、そいつと連絡とれない。
友達もバイト中だし、>>3「ああ、ならいいよ。」って感じです。
くそ、こんなDQNに金貸しちまったし、年始から最悪だ。
6無責任な名無しさん:03/01/12 18:41 ID:FFmsb4U5
貸金の回収は小額訴訟で。
証書取ってないのなら、電話録音などにより
しっかりと証拠を作る必要があるね。
7:03/01/12 18:45 ID:EP6WPSv+
>>6友達に証人になってもらうのはありですか?
そいつは信用できるいい奴です。俺が金を貸したのもみています。
こんなことには巻き込みたくないけど・・・。
8無責任な名無しさん:03/01/12 18:54 ID:z55DFu55
>>7
ありです。
但し、手渡しで金を貸したのなら、証人以外の証拠がないでしょう。
もうひとつ証拠が欲しいところ。
9:03/01/12 18:59 ID:v2sWlk8J
>>8それ以外はないな、どうしよう・・・。
強引な手ですが、他の人に協力してもらってそいつんちに押し入って
「金返せ!!コラァ!!」これが手っ取り早いと思いますが。
それだと俺が訴えられちまうし・・・。
10無責任な名無しさん:03/01/12 19:03 ID:pkStjTp5
つーか、その友達、金を手にした瞬間に>>1と縁切ったんだろうな。
まぁ保証人にされなかっただけ良かったかもよ。
11:03/01/12 19:12 ID:v2sWlk8J
今、ほかのやつに連絡とって3人ほどで押し入ろうかどうか
悩んでいます。他の奴いわく「そういうDQNは多少脅してでも
強引にいかなきゃなめられて逃げられる。」といっているので。
しかし自分的にはもう少し温和に返してもらいたい・・。
まあ、犯罪者には犯罪でってのも・・。(いや駄目だろ)
とりあえずもう少し強引にかつ、合法的な手はないですか?
12無責任な名無しさん:03/01/12 19:21 ID:pkStjTp5
法律板的には、自分の金返して貰うにも

「金返せ!殺すぞ」->恐喝(10年以下)
ついでに殴って奪い返す->強盗(5年以上)
ついでに怪我させて->強盗傷害(無期、7年以上)
殺しちゃうと->強盗殺人(死刑か無期)

とどんどんグレードアップするから気をつけろとしか言えん。
自分の金返してもらって何で悪いとか言われそうだが、
自力救済の禁止といって裁判所の力を借りない限り実力行使は
出来ないと思いましょう。
13無責任な名無しさん:03/01/12 19:22 ID:caX5aS23
>>1
相手がDQNなら対した知識もってないから多少強引でもいいんじゃん?
訴えられないでしょ。

もしくは、相手の親とか親族に電話するとか?
14:03/01/12 19:30 ID:v2sWlk8J
うーん、もう裁判所いくしかないのか・・・。
電話録音するしかないかな・・。しかし肝心の電話がつながらない
ちなみに電話録音機みたいなのは自費で購入するしかないですか?
裁判所や警察は貸してくれないのですか?
15無責任な名無しさん:03/01/12 20:03 ID:pkStjTp5
訴訟になると電話番号とかは一応必要だけど2の次。
友達(被告)の住所か居所が重要になる。
返済期日が決まっていないなら期限のない債務と言って
金返せと言った時から返済しないといけない
内容証明郵便(調べろ>>1)で金返せと催告して
これを証拠の一つとする。
貸金の約束は金銭消費貸借契約という典型的な契約で
1 金を貸して返す約束をした
2 現実に金を渡した
という2点を証明する必要がある。
1と2が証明できる証拠か証人を集めろ。
それか、友達(被告)に自白させるか、慰謝料の代わりに貸金チャラな!
とか貸金債務の存在を前提とした自白をさせるかだね。
で債務名義(裁判所が確かに貴方はお金を返して貰える権利がある)と
認めて貰っても現実にお金や給料、金目のものを友達が持っていないと
(こういうのを無資力という)回収はできない。


16:03/01/12 20:15 ID:v2sWlk8J
いろいろ参考になります。とりあえず証人はいるので
内容証明郵便調べます。
そいつの住所も調べて、話してきます。
ばっくれられないように慎重にやらなければ。
法律の本明日借りてこよう。
もうよほどのことがないかぎり金は貸さないようにしよう・・・。
17無責任な名無しさん:03/01/12 20:24 ID:e1ScrbJc
脅せば?
18無責任な名無しさん:03/01/12 20:29 ID:pg89pBGW
ぶっちゃけ5万程度の金回収するならどんな方法でも費用倒れなんだよね。
一発脅した方がよっぽど早い。そういうDQNは〆てやれ。
19無責任な名無しさん:03/01/12 20:40 ID:pkStjTp5
まぁ経費は8千円位だが
社会勉強だと思って自分で簡易裁判所に行ってみな。
小額訴訟の手引きとかパンフが置いてあるから参考にしろ。
小額訴訟で検索しる。
20無責任な名無しさん:03/01/12 21:36 ID:FipSVyxS
12は ちょっと違うな殺すとかは脅迫 殴ったら 強盗ではなく 傷害
21無責任な名無しさん:03/01/12 21:41 ID:HJf/wbKC
>1
押しかけはしない方が良いかもしれない。
まずは冷静にそいつと間に友人を挟んで連絡を取るなりしてみよう。
ダメならまずはソイツに向けて内容証明を送ろう。

それでも出てこなかったら簡易訴訟を起こす。
22無責任な名無しさん:03/01/12 21:52 ID:kwSulL2z
いい経験だ。一度裁判というものを体験してみるのもいいかもしれない。
後何回か言ってもだめだったら、事前予告無しにいきなり訴えちまえ。
どうせもう法廷に呼び出してどうこうしてこじれてももかまわない相手に
なっちゃっているだろう。

相手が知恵無しDQNだったら証人がいるだけで借りたこと自体はあっさり認める
んじゃないかと思う。

もっとも無い奴からは判決出てもとれないけどね。おそらく金無い奴なんでしょ。
23無責任な名無しさん:03/01/12 21:56 ID:kwSulL2z
あ、ちなみにそれは脅迫罪では訴えられない。あくまで民事ね。
「慰謝料だって言ってるだろ。ぐだぐだ言うと殺すぞ」なんて発言を
相手にさせてそれを録音できれば可能だけど、実際には警察はよほど
の状況じゃない限りあまり取り合ってくれないのではないかと。
24キャロルハウスメンバー:03/01/12 22:40 ID:YAYFtY9K
「金なんか返さない」は犯罪じゃないが「慰謝料として貰っておく」は犯罪(脅迫罪)になる可能性大。
「慰謝料なんて納得できないから返してください」と電話して返事を録音。で警察に相談。
25無責任な名無しさん:03/01/12 22:59 ID:kwSulL2z
>>24
慰謝料なんてのが成立しないのは明らかだとしても、相手が言わば居直り的に
「慰謝料だ。貰っておく。返さん。」というのを脅迫とするのはちときついんじゃ
ないかな?
26無責任な名無しさん:03/01/12 23:00 ID:pkStjTp5
実務知らないのは良いとして基本六法知らない奴が何気に多いなココ
27無責任な名無しさん:03/01/12 23:02 ID:QMLBnp9T
嫌がらせをしたいなら内容証明を勤務先に送る。
回収したいなら訴訟を起こし、訴訟費用を上乗せ請求する。
28無責任な名無しさん:03/01/13 00:01 ID:KnNIlz4x
こういうスレ結構見かけるけどさ、(ドコモとか、ワン切り業者とか)実際訴える気あるのかって。
訴える気も無いくせにくだらんスレ立てんなって!!
じゃ、一言だけ言ってやる。
訴えるのは可能。
さぁ、答えは出た。訴えてみろよ。
29無責任な名無しさん:03/01/13 00:05 ID:uJ4xAtdY
>28
脅迫罪で訴えるのが可能なのか?
30無責任な名無しさん:03/01/13 00:17 ID:1NQbQts9
アルバイト先でレジ金が9万円盗まれました。その時にバイトしていた
二人に対して、会社側は損害賠償として9万円を請求してきました。ちなみに
警察にも被害届けを出して取り調べにも応じました。盗んでもいないお金を
アルバイトが払う義務はあるのでしょうか?それも名前の知れた企業です。
31無責任な名無しさん:03/01/13 00:22 ID:ZjgTF5Ou
1はまず、ら抜き言葉をやめなさい。
32無責任な名無しさん:03/01/13 00:22 ID:DnUWDSS6
>>24
脅迫罪の構成要件を知っててそういう発言をしているのか?
33無責任な名無しさん:03/01/13 01:22 ID:owJqveNv
>>30
一般にはない。
但し、酒飲んで、レジをほったらかしにしていような場合は別。
34無責任な名無しさん:03/01/13 04:16 ID:nOyLA+bl
>>1
相手があまり賢い奴じゃないなら
書面で「返してください」「返さないなら小額訴訟します」
これだけで返してくれると思うよ。
誰だって訴えられたら少なからず動揺するからね。
35無責任な名無しさん:03/01/13 04:40 ID:FDGAkOa4
>>24
・・・。

脅迫罪の構成要件。
1.害悪の告知
本人や親族に生命、身体、自由、名誉、財産に害を加える旨を告知して脅迫したこと。
スレを見る限り、>1は相手から「殴るぞ」「殺すぞ」など言われていない・・・

2.客観的に見て、一般人が畏怖するに足る内容であること。
これまたナシ。
36:03/01/13 21:54 ID:AhXj5S9J
今日の夕方金貸した奴の家に行ってきました。
訴訟の話を持ち出す前に、友人がそいつは下手に甘い顔すると
つけあがるので、こんなことはしたくないが、といって
そいつが万引きの前科があることを教えてくれました。
さらに簡易録音機を友達に借りてそいつと話し、さりげなく
「下手にことを大きくすると、裁判上君にさらに不利なことも
交えて君のことを裁判所に話すよ?いいの?俺は金さえ
返してくれればおおごとにはしないよ?」と言いました。
(自分的にはそんな事しなくても勝てるとはおもいましたが。)
あ、これって脅迫か?やばいかな?と若干思いましたが、
そいつは前科のことを言っているんだとわかると(ドキドキ)
なにかブツブツ言っていましたが、(よし、暴言来い!!と
ここで録音機ON。)「ったくよ。たかが5万くらいでよ。
うぜーな。」(これは暴言としては甘いかな、微妙だ。)
といい「わかったよ。返すよ。」俺(よっしゃ!!)
かなり賭けの要素が強かったですが交渉成立しました。
アブネー事するな、という声が聞こえてきそうですが
相手がアホで助かりました。お騒がせしてすみません。
よかった。なんか漫画みたいに上手くいきすぎて
拍子ぬけしました。せっかく裁判の本借りたのに・・・。
また長文すいません。もうちょい書きます。
37:03/01/13 22:17 ID:AhXj5S9J
その友達も、そいつとは部活の腐れ縁程度でぶっちゃけ俺と同じく
縁をできれば切りたいと言っていました。なんでも昔から遊びに呼ぶと
物や小銭がたびたび無くなっていたようで、(おいおい)俺の今回の
金貸しにしても「俺みたいに長年つきあってそういうことになるなら
まだしも、付き合いの浅い人間に対して信頼を裏切るような奴だとは
思わなかった。止めておくべきだった。」と言っていました。
俺はそいつとはもう関わらないつもりです。
しかしこういう人間て本当にいるんだな。しかも証拠とらないと
俺みたいな立場の奴が泣きをみるとは・・。こっちがいくら信頼しても
DQNには通じないんですね。なんか人間不信になりそうだ。
今回はいい勉強になりました。ありがとうございました。

38無責任な名無しさん:03/01/13 22:34 ID:nV98GC8j
1さんへ

とりあえずおめでとう
ところで幾つなの?人生の勉強になったのでは
まぁ、運がよかったというか相手がよかったというか、、、

世の中汚い人だらけだよ
39無責任な名無しさん:03/01/14 00:47 ID:7akeic8A
とりあえずおめでとう。
でも本当に喜べるのは、手元にちゃんとお金が来てからだべ。
もう受け取ったのかな?
40無責任な名無しさん:03/01/14 08:08 ID:cnQCPFRY
5万円を貸すくらいになるにはそれなりの信頼醸造の期間が必要だと思う。普通は。
人間不信になる必要はないよ。信頼醸造を怠らなければいい。

後、「慰謝料として受けとる」なんてのは別格にしても、友人に貸す金はあげたつもり
でないといけないと思う。何かの故障で返ってこなくてもまあいいやと思える相手に
だけ貸せばいい。
41無責任な名無しさん:03/01/15 07:29 ID:31uZQryR
>「下手にことを大きくすると、裁判上君にさらに不利なことも
>交えて君のことを裁判所に話すよ?いいの?俺は金さえ
>返してくれればおおごとにはしないよ?」と言いました。

本当に裁判やるつもりなら、正当な権利行使の範囲内として、
脅迫罪は成立しません。そうでなくても1回こっきりのこの程度の
脅迫で警察は動きません。
42無責任な名無しさん:03/01/17 19:59 ID:58qmLe6J
こういうDQNは結構多いと思うのでage
43無責任な名無しさん:03/01/17 23:05 ID:ERxO/5iM
>>35

解決したようなので、蛇足だが、構成用件の話で言うと・・・

財産に対する害悪の告知を行ってると思うが。(相手の占有下にあるだけ)
また、「一般人が畏怖する内容」とあるが、これでは狭いと思う。

正しくは「危害の発生が現実的に起こると予測でき、それが困ると怖れる程度の内容」
であればよい。

あくまで脅迫罪は「害悪を告知する」だけでいいんで実際に実行してなくていい。

よって、俺は脅迫罪は成立すると考えるが、いかが?
44無責任な名無しさん:03/01/17 23:48 ID:fQjc8MKW
>それが困ると怖れる程度の内容
すいません。意味が分かりません。
4543:03/01/18 00:14 ID:x1TTJnBV
>>44

ん?煽りかな?

それが困ると怖れる程度の内容=危害の発生が現実に起こったら嫌だ、困る
という感情を抱かせるに十分な程度の内容>これでいかが?

つまり、今回なら「現実に、貸した金が、返してもらえない」という害悪。
46山崎渉:03/01/18 03:02 ID:wLvqsCMs
(^^;
47無責任な名無しさん:03/01/18 16:12 ID:EN5tlbWG
「それがこまると怖れる程度の内容」
じゃなくて、
「それがおこると怖れる程度の内容」
ではないの?
4843:03/01/18 20:23 ID:x1TTJnBV
>>47

「怖れる」を「恐怖心でもって、こわがる感情」とすると対象が狭くなる。
この場合の「怖れ」は「恐れ=実現可能性」と解釈すればいいのでは?
この保護法益は「自由な意思」や「安心感・安定感」とある。

つまり、脅威を感じでいなくても、害悪の告知が、被害者に「嫌なこと」や
「不安を抱かせるもの」であり、且つ、その害悪の発生が現実的に起こりそうな
ものと、通念上考えられる内容であれば、脅迫行為は成立していると思われる。
(今回の事案だと、実際に立件できるかどうかは、別として法律論としてね。)

今回なら「貸した金を、慰謝料として取られて、本当に返してもらえないかも
しれない」という不安感を抱かせることが、畏怖にあたると考える。

「金がないからまだ返せない」じゃなくて「もらっておくから返さない」
ということだったからね、今回は。財物が相手の占有下にある場合は、
上記の内容の告知だけで、十分に現実的に発生する害悪だと思える。

いや、(構成要件的要素として)脅迫罪は成立しないよ、というなら
どなたか、解釈を教えてください。
49無責任な名無しさん:03/01/18 21:25 ID:pKgflbSp
>>48
すげえ亜フォだな。
1が相手に貸した物が現金ではなく高価な腕時計だとして、
「返すくらいならこの腕時計ぶっ壊す」程度の内容なら
「財産に対する害悪の告知」だと通念上受け入れられるが、
「慰謝料として貰っとくよ」を脅迫における害を加える告知とするには拡大解釈にも程がある。
そんな解釈が成り立つなら、相殺を唱えた者、債務の履行を拒否した者には
全て脅迫罪が成立するな。
生命にしろ身体にしろ名誉にしろ財産にしろ、それらに対する害悪は
不可逆的な性質を持つ内容でなきゃならないんだよ。
ばーーーーーか藁


50無責任な名無しさん:03/01/18 21:27 ID:pKgflbSp
単なる債務の履行の拒否、相殺要求が
財産に対する害悪=脅迫だってよププ
こいつ脳味噌腐ってんじゃねーの?ゲラゲラ
5143:03/01/18 21:48 ID:x1TTJnBV
>>48

すげえ亜フォで結構だよ。

>相殺を唱えた者、債務の履行を拒否した者には
>全て脅迫罪が成立するな。

その「唱え方」「拒否の仕方」によっては成立する場合があるだろう。
それにな、相殺って・・・。(笑)今回の事案は「相殺」かね?
言いがかりもいいとこだろう。占有下にあっても「奪う」といってるのと
同じこと。

それから、上でも書いたけど、債務履行拒否といっても「返(せ)ない」
じゃなくて「返(さ)ない」んでしょ?今回の場合。

>害悪は 不可逆的な性質を持つ内容でなきゃならないんだよ。

そいつははじめて聞いたね。ソースご存知なら教えて。
それとも、あなたの個人的な解釈ですか?

>>50

わざわざ、同じIDで同じ内容を書かなくてもいいよ。
俺の解釈が間違ってるとしても、それより遥かに内容の無い文と思うが。

それでは、
「借りている五万円の腕時計ぶっ壊すぞ、と言う行為」と
「借りている五万円を不当な理由で返還せず着服すると言う行為」に
ついて、被害者にとって守られるべき保護法益の違いは何か、と問いたい。


5247:03/01/18 22:21 ID:EN5tlbWG
いや、「それが困ると怖れる内容」っていう言い回しが、
変な日本語だなと思って。解釈云々ではなくてな。

「『それは困るよ』と怖れる内容」って意味かなこれは?
53明日の為にその1:03/01/18 22:26 ID:wI8e5y7T
あかんがな〜!!


http://www.hi-net.zaq.ne.jp/bubbs207
5447:03/01/18 22:35 ID:EN5tlbWG
もう少し詳しく考えてみよう。

「借りている金を返さない」というのは、相手に対する財産では
なく、「返還請求権(=債権)を消滅させる旨の告知といえます。
となれば、結局51氏のいうように、債務の履行を拒否した者には
全て脅迫罪成立となり、妥当でないように思います。

結局、「財産」という構成要件をどこまで広く解釈するかの問題で、
有体物としての財産までなのか、金銭債権までなのか、幅広く債権を
指すのか、ということになりそうです。
5547:03/01/18 22:36 ID:EN5tlbWG
>>53
エロサイトの宣伝ご苦労様です。
56ゲッベルス:03/01/18 22:37 ID:jBdlBls3
あんたらあほ?全然法的解決になってないじゃん。茶化しならむかつくからやめろ。
5743:03/01/18 22:47 ID:x1TTJnBV
>>52

「畏怖」の解釈が「おそろしい、こわい」までいかなくても、
「嫌だ、困る」程度のものでも、十分に要件に合ってると思うので、
敢えて「困る」などという比較的畏怖の度合いの低い表現を使った
んだけど、日本語としてはおかしかったかも。スマソ。

「それは困る。やめてくれ、と言う程度の軽い(?)怖れ具合でも」
ということです。いいたかったのは。

どうしても、ヤクザに凄まれたような状況の「怖れ・恐怖」をイメージ
しがちだけど、「犬のウンコ撒き散らすぞ!」でも成立するらしいから(笑)
やはり、「恐怖」というより「不安感」程度で十分に、平穏無事な生活、
あるいは身体・財産の平穏な存続、の法益を侵害する告知だと思うのです。
5847:03/01/18 22:48 ID:EN5tlbWG
で、相殺の場合も考えてみたが、普通の相殺ならそりゃ脅迫には
ならないだろう。
じゃあ、法的に相殺ができない場合(不法行為etc)に、
「そろそろ例のお金を……」「うるさい!!! こっちだって債権
持ってんだよ!!! 相殺させてもらうからな!!!」
「いえ、この場合法的に相殺はできなくてですね・・・」
「んなもん同じことだろうが!! 余計な手間が増えるだけだろ!!
とにかく相殺だ!!!」←これはどうだろう?
59無責任な名無しさん:03/01/18 22:58 ID:bfu+OYxh
>>56
1の相談はすでに解決していますよ。
どこが茶化しなんだ?
成立するしない、どっちに転んでもそれは法的解決だろ。
もしかして民事と刑事がごっちゃになっているのか?
素人はポケット六法やるからすっこんでろ。
6043:03/01/18 22:59 ID:x1TTJnBV
>>54

論理的な解説どうもです。(これでこそ法律板!かな?)

>結局51氏のいうように、債務の履行を拒否した者には
>全て脅迫罪成立となり、妥当でないように思います。

繰り返しますが、「拒否の理由、仕方」にもよりませんか?
「金が無いんで、今返せない、もう少しまってくれ(返還の意思あり)」
「さっぱり、金のあてがないんで、今後もまだしばらく返せない。(微妙だが返還意思あり)」
これらは、もちろん脅迫になりませんよね。しかし、前出の、

「別の(理不尽な)行為の慰謝料としてもらうので、返さないぞ。(返還意思なし)」

これは、明らかに債務不履行ということではないように思います。

もちろん、債権は財産ですよね。管理可能物はすべて財産では?

>>56

確かによく分かってないかもしれません。もしご存知なら、分かるように
ご説明いただけると、嬉しいのですが。(煽りじゃなくてマジに。)
6159:03/01/18 23:07 ID:bfu+OYxh
犬のうんこって土地の「財産」ですかね。
それとも「片付けさせる」ことを押付けるから
「自由」か?
ご存知のように222条は制限列挙ですんで、どれかに
当てはまるはず。
6243:03/01/18 23:09 ID:x1TTJnBV
>>58

あっと、ニアミススマん。

今回の件では、この告知を「相殺の申し出」ととるのは、違うかと・・。
そもそも「相殺」ではないし、通告は一方的で「申し出」とは違うでしょう。
(申し出、とかなら「提案(譲歩の余地あり・絶対的なものではない)」のような感じがします)

>とにかく相殺だ!!!」←これはどうだろう?

うーん、正当な相殺なら、反対する理由も無いような気もしますが、
敢えていうと、正当な権利の行使の告知でも(告訴するぞ、とか)
場合によっては脅迫が成立するわけですから、合意の無い、一方的な
相殺行為はもちろん、その内容の告知も、先方の意思に反することの
告知であるなら、可能性はありえるような気がしますよ。
6343:03/01/18 23:12 ID:x1TTJnBV
>>61

いえいえ、ウンコの価値じゃなく、相手側の器物損壊の告知です。
(たとえば、看板にペンキを塗ってみえなくする、とかと同じです。)

使用できない状態にする=器物損壊
あるいは、精神的な苦痛を与えるための行為だと立証できれば、傷害罪。
6443:03/01/18 23:16 ID:x1TTJnBV
あっと、脅迫の要件の範囲内の話でしたね。

訂正:傷害罪→傷害(傷害未遂)がおこりうる危険の告知
65無責任な名無しさん:03/01/19 00:55 ID:M0WLwsD3
脅迫罪の成否について議論されているようですが、本件の相手方は
貸金の返還を断念させようとしてこのような言辞に及んでいるわけですから、
検討すべきは恐喝罪の成否であろうと思われます。

そうすると、問題は相手方の言葉の内容ではなく、(少なくとも本件相手方の
文言そのものが恐喝行為に該当するとは到底いえないように思われる)、
むしろ、その言い方や態度が被害者を畏怖させて貸金の返還を断念させるに
足る程度のものであったかどうかが重要なのだと考えられます。
66無責任な名無しさん:03/01/19 01:12 ID:uDyK1fyp
ネット上で「個人情報晒すぞ」って言われたのも脅迫になります?
67無責任な名無しさん:03/01/19 01:17 ID:dIR443Qp
形式的に恐喝の成立が微妙な上、実務じゃまず恐喝としては扱われないでしょ。
68無責任な名無しさん:03/01/19 01:27 ID:M0WLwsD3
まあ、ぶん殴って無理矢理承知させたとか
いうのでない限りダメでしょうね。
69無責任な名無しさん:03/01/19 01:47 ID:zauShkh2
>>65
恐喝は絶対に無理。したがって、焦点が脅迫罪に移ったわけ。
7043:03/01/19 02:01 ID:LG/fEq75
>>65

自分の考えとしましては、本件においては「恐喝罪」は成立しないと思います。
(そもそも、恐喝の前提に「脅迫行為」が必要ですし)

恐喝の要件は、暴行・脅迫を用いて、被害者の畏怖させて、その被害者
に処分行為をおこなわせしめ、行為者がその財物等を取得する行為、とあります。

ここでは、1さんは財産に関する処分行為は行っていません。(相手の占有下だし)
また、恐喝では財物取得の目的のために、何らかの手段で行為者を畏怖させるように
するわけで、今回のように「返還しないこと自体」では畏怖行為にはなりません。

また、貸し金はもともと相手の占有下にあるので、所有権の移転の確認は、貸した相手の
意識による部分が大きいと思われます。返す意思があるなら貸した人の所有であり、
「返さない。もらっておく」という通告は、不当に所有権を移転するという
宣言だと解釈できます。

よって、やはり害悪の通知それ自体を犯罪とする脅迫罪が適当だと考えます。
7143:03/01/19 02:02 ID:LG/fEq75
>>66

なります。ただ、害悪の実現が社会通念上、可能であるということが必要です。

>>68

それだと、暴行・傷害罪、または強盗罪になるのでは?
72無責任な名無しさん:03/01/19 02:54 ID:uDyK1fyp
>>71
相手がそういう事ができる状況に有るとはっきり示せる場合は脅迫になるわけですね。
ありがとうございました。
73無責任な名無しさん:03/01/19 02:59 ID:zauShkh2
>1さんは財産に関する処分行為は行っていません。
まあ恐喝には未遂罪があるけどね。一応。どっちみち
結論は同じだが。
74佐野:03/01/19 03:04 ID:bkVIBpuW
同じようなこと解決してもらったよ
http://members.jcom.home.ne.jp/3114746502/
75キャロルハウスメンバー:03/01/19 03:26 ID:BwXI1Oxo
このスレなんで伸びてるのかと思って開けてみてビックリ

「お金を返してください」も言い方によっては恐喝になるようです。
http://www.zakzak.co.jp/top/t-2003_01/3t2003011710.html

>「金なんか返さない」は犯罪じゃないが「慰謝料として貰っておく」は犯罪(脅迫罪)になる可能性大(>>24
脅迫罪の構成要件はもちろん知ってます。これは自分の正当ではない権利(慰謝料)を借金と相殺しようという
行為であります。もし、畏怖しないとすると誰がOKしますか?現実に1はそれ以上の返済の申し込みを躊躇して
2ちゃんねる法律板で私に相談したのです。ここまでで「一般人が畏怖する」に該当する"可能性大"で間違いないです。
ただし問題にはならなかった前半部分は間違いですね。

76イワナ:03/01/19 03:33 ID:Ftzp/+qP
>>1
5万も簡単に貸すな。高い授業料だったな・・・
77無責任な名無しさん:03/01/19 07:07 ID:r+Il8XdL
>>70
>また、恐喝では財物取得の目的のために、何らかの手段で行為者を畏怖させるように
するわけで、今回のように「返還しないこと自体」では畏怖行為にはなりません。

その「財産取得の目的」とは、他人の物を自らの占有下に置く
という限定された目的ですか?
それとも所有権の取得でも財産取得に当たるのですか?
もし後者なら、「返済しない事自体」で充分畏怖行為に成り得ますが。
78無責任な名無しさん:03/01/19 07:10 ID:r+Il8XdL
>>71
>それだと、

ぶん殴って「無理やり債権放棄を承認させる」ですので、
脅迫、暴行を用いて作為や不作為、容認を余儀なくさせる強要罪だとおもいます。
違いますか?
79補足:03/01/19 07:14 ID:r+Il8XdL
「所有権の取得」が目的だとするならば、その為に「返済しない事」またはその告知
が手段にあたります。
80無責任な名無しさん:03/01/19 09:11 ID:zauShkh2
恐喝には二項恐喝もあるよ。
81無責任な名無しさん:03/01/19 12:08 ID:glnXPlK6
>>70
>1さんは財産に関する処分行為は行っていません。(相手の占有下だし)

そうですね、「2項恐喝の未遂罪の成否が問題となる」と書いておけば
誤解が少なかったかもしれません。

>>71
>それだと、暴行・傷害罪、または強盗罪になるのでは?

強盗と恐喝の区別は程度の問題ですね。具体的な態様によっては
強盗罪(2項強盗の未遂w)が成立しうる場合もあるでしょう。

>>78
>脅迫、暴行を用いて作為や不作為、容認を余儀なくさせる強要罪だとおもいます。

強要行為のうち財物の交付又は財産上不法の利益に向けられたものを
恐喝罪として重く処罰することにしているのです。
82無責任な名無しさん:03/01/19 12:09 ID:glnXPlK6
で、本件における具体的なあてはめですが、
相手方の言動は文言上は一般に人を畏怖させるに足るものであるとは
いえず、恐喝罪、脅迫罪ともに成立する可能性は低いと思います。

>>57で述べられている脅迫の解釈は、財産的利益に関連して他人の
嫌がることを言えば常に脅迫罪が成立することになりかねないし、
「畏怖」という概念の通常の用法から考えてやはり広すぎると考えます。

>>60では返還する意思の有無を問題にされているようですが、
相手方に返還するつもりがなく、単に嫌がらせのために言っているのだとしても、
それによって債権が消滅するわけではないので、一般に人が畏怖するものであると
評価することはできないように思われます。
現に本件相談者も、相手方の言い分は「わけのわからん屁理屈」であり
金は返してもらえるはずだと思ったわけですから。
83無責任な名無しさん:03/01/19 12:19 ID:zaQrOekG
所有権がどうのと言っている人がいるが、金銭に所有権なんてあるの?
民法の基本的なことだよ。
所有権認めるとどんな不都合が起こるか分からないのかな。

>>80
畏怖するに足る暴行脅迫があると言えるか多少問題もあるが、基本的にあなたの
言うことが正しい。
二項恐喝成立の可能性あり。(>>82、漏れは可能性は十分あると思うけれど。)
84無責任な名無しさん:03/01/19 12:32 ID:glnXPlK6
>>83
相手方の発言の「文言上は」厳しいと言いましたが、
私も、相手方の具体的な「言い方、態度」によっては2項恐喝の未遂になる
可能性はあると思っています。
85無責任な名無しさん:03/01/19 12:44 ID:zaQrOekG
>>84
はい、そうですね。漏れもそのとおりだと思います。

ただ、>>82に書いてあることで、ちょっと気になることもあります。
債権を消滅させるんではなく、その義務履行を一時遅らせる場合でも
二項恐喝は成立しますよね。
8643:03/01/19 12:59 ID:qTbl9v0H
よい議論で、皆さんのご意見はとても勉強になります。

>>81

81の内容には同意です。

ただし、2項恐喝(財産上の利益が対象)であっても、やはり「被害者の処分行為」
がないと、恐喝は成立しませんよね。つまり本件では、
「借りた金は、遊びの誘いを断った慰謝料(笑)として、もらっておく。」
といわれたことに対して、被害者がこれを認めるような行為を行うこと、
(例えば、借用書を無効にしたり、上記の通告に承諾するような行為)
があれば、恐喝が成立すると思いますが。

とにかく、脅迫と恐喝のもっとも大きな(要件上の)違いは
「被害者の財物の処分行為の有無」だろうと考えます。

恐喝と強盗の境目は「反抗を抑圧したかどうか」ですんで、まあ、普通
「ぶんなぐる=暴力をもって強引に奪う」なら強盗罪でしょう。
8743:03/01/19 13:18 ID:qTbl9v0H
>>82

やはり、「畏怖の程度」がポイントになりますよね。
まあ、私の一連の畏怖の解釈だと「拡大解釈しすぎ」とご批判を
うけているわけですが、私は、「約束をやぶった慰謝料として、もらう」
という行為が、そもそも不法行為で許されないことを通告しているし、
貸し金が相手の占有下にある以上、その処分に関しては相手側に権限が
あることは明白です。その占有者が「返さない、もらう」と意思表示する
わけですから、これは当然、「正当な財産の所有を侵害されそうだ」と
考えると思います。冗談と思うなら誰にも相談しないでしょう。
(但し、本件では被害者と犯人の人間関係や、犯人の人間性などが
正確に分からないので、これに関しては言及しないこととして)

>相手方に返還するつもりがなく、単に嫌がらせのために言っているのだとしても、
>それによって債権が消滅するわけではないので

実際に債権が消滅するかどうかは要件と関係無いと思います。
「とられて、かえしてもらえない」と被害者が信じたことが「畏怖」で
足りませんかね。では、皆さんの畏怖の定義はどんな感じですか?


8843:03/01/19 13:26 ID:qTbl9v0H
>>83

え?では、あなたのお持ちの現金は、「全部私のもの」ということで
いいですか?現在、あなたの占有下にあるというだけで・・・。
金銭に所有権が無い、なんてどこで、お聞きになりましたか?

それでは「窃盗」などで現金が盗まれた場合、侵された法益は何でしょう?
89無責任な名無しさん:03/01/19 13:45 ID:zaQrOekG
>>88
民法の体系書にいくらでも書いてあると思いますが。(余程の少数説でなければね。)

あなたの挙げる例で言うと、現金に所有権があるなら原則的には盗まれた人は、
その現金(例えば、番号○×△と言う紙幣)について返還請求することになりますよ。
(価値としての金銭幾ら幾らではなく、少なくとも即時取得されるまではね。)
90無責任な名無しさん:03/01/19 13:45 ID:glnXPlK6
>>85
請求を一時断念させるだけでも2項恐喝が成立するというのが判例ですね。
ですから結局、>>60の例でいえば、返還する意思のある文言であったか
どうかではなく、畏怖を生じさせるべき態様であったかが問題なわけで、
やんわりと「慰謝料と相殺するから返さない」と言えば恐喝にはならないし、
「金がないから返せない」というのも脅迫的言辞であれば恐喝にあたると
考えられるわけですね。

債権が消滅云々は、「返さない」という発言そのものだけでは
一般に人を畏怖させる危険があるとはいえないことの根拠として挙げましたが、
誤解を与える表現であったかもしれません。
91無責任な名無しさん:03/01/19 13:49 ID:zaQrOekG
>>90
そうですね。
92無責任な名無しさん:03/01/19 14:09 ID:4F2xkKF8
>>87
あかん。どのような行為が脅迫に当たるかは、大体確立されて
いる。
警察にいってみたら、分かると思うけど。門前払いだね。
9343:03/01/19 14:14 ID:qTbl9v0H
>>89

金銭の正当な所持者が占有する場合、所有権も同時に存在する。
(占有から離れると、金銭債権となる)とありますが。
ttp://www.geocities.co.jp/Hollywood-Kouen/8769/kinsen.htm

もう一度、お聞きしますが、「金銭に所有権はない」と民法の体系書に
いくらでも書いてあるんですか?
9443:03/01/19 14:19 ID:qTbl9v0H
>>92

えーと、ここでは、実際に検察が立件する可能性ではなく、
構成要件的に(法律論的に)犯罪が成立するかどうかを
議論しているんですけどね。
それに、立件されるかどうかは警察は関係無いかと。>検察
95無責任な名無しさん:03/01/19 14:35 ID:glnXPlK6
>>93
金銭は「価値そのもの」と考えられており、金銭の所有権といっても
その性質は普通の物の「所有権」とは異なります。
すなわち、金銭の占有と所有は常に一致します。

ですから>>83は、>>70
>返す意思があるなら貸した人の所有
以下の記述が誤りであることを指摘しているわけです。
9643:03/01/19 14:44 ID:qTbl9v0H
>>90

「請求の断念という処分行為」は客観的に見うけられないので、2項も
成立は無いと考えますが。恐喝の実体は「相手に交付させる」ことですし。

>畏怖を生じさせるべき態様であったかが問題なわけで、
>やんわりと「慰謝料と相殺するから返さない」と言えば恐喝にはならないし

やんわりといったとか、告知の態様などは、関係無いと思うんです。
たとえ静かにいったって、客観的にその告知が実現すると思えるもので
あれば、畏怖になると考えます。語勢や表現自体は関係無いと思います。
(例えば、静かに「殺すぞ」といっても、状況が現実的であれば畏怖)

>
97無責任な名無しさん:03/01/19 14:50 ID:zaQrOekG
>>92
>>1の事例自体では、そうなりそうですね。
でも、理論上の問題としては成立の可能性ありだと思いますが。

>>93
書いてあると思いますよ。

所有権を認める考え方でも、「金銭の正当な所持者が占有する場合」に限らず、
占有と一致させて考えるはずです。

すみません、そのホームページURLを打ち込むのが面倒で…確認していません。
(リンクさせてくださるとありがたい。)
おそらく「占有から離れると、金銭債権となる」という事の意味は、以下の
様なものだと推測しますが。
正当な所持者の占有から権原なく占有が離れた場合、有体物としてのお金に
対する所有権に基づく返還請求権ではなく、無形の価値としての金銭債権となる。
9843:03/01/19 15:06 ID:qTbl9v0H
>>95

なるほど、分かりました。相手方の占有下にある場合は、
権利所持者側から見ると、それは「債権」ということですよね。
>>70での表現は不適切だったかも知れません。
ただし、「相手側からみると」占有と所有が一致しているなら、
やはり所有権(本権)となりますよね。つまりどちらから見てるか、
で、権利の呼び方がかわるというだけのことですよね。
今の議論では(正当に権利保持する利益)を考えてますので、
それの呼び名が「所有権」でも「債権」でも、まあ、同じ財産上の利益と
捉えて考えています。

とりあえず、金銭には所有権(占有と一致)がある、でいいのですか?
9943:03/01/19 15:24 ID:qTbl9v0H
>>97

リンクはドラッグ・コピーしてから「H」を先頭に打ち込んでから、
コピーすれば見れますよ。(一応、直リン禁止なんで・・・)

70での私の表現が悪かったとして、所有権にかんする議論は、
終わらせましょう。要は>>70で私がいいたかったのは、
「不当に自己の財産でないものを領得する、という通告を行っている」
ということと、それが貸した金である以上、その事実上の処分権は、相手
の支配下にあるわけですから、相手が「もらっておく」といえば、
それを止めれないし、言葉のとおりに実現する、と考えるのが通念だと
いいたかったのです。

子供を預かるベビーシッターが、正当に預かった後で、身代金目的の
誘拐・監禁を思いついた場合、「あずかったこどもを返さない。金を
持って来い」という場合、いつも、子供を返してくれていたとしても、
この通告がそのまま、誘拐および監禁罪が現実のものとなるのと同じです。
(事実上の支配下にあるものの性質の問題として)
100無責任な名無しさん:03/01/19 15:41 ID:zaQrOekG
>>98-99
直リン禁止・・えっ、そうなんですか?2chすべて?(読んだことないけれど…。
実は他板を見ながらここも書いているんですが、そっちはリンクしまくりです。)

通説的には(それも強力な通説というべきでしょう)、所有権そのものを
認めないんですよ。
一般的に、その理由を細かく学者は(著作の中で)説明していないようですが、
今まで書いたことでお分かりになったと思います。
(収集の対象となったコインや紙幣になら所有権があると言えますが…。
つまり、特定物としての上でなければ所有権は意味がないでしょう。これも
あまりいい説明ではないかな。)

>金銭には所有権(占有と一致)がある、でいいのですか?
も成り立ちうると思いますが、(極)少数説ですね。

>99にはちょっと気になることもあるんだけれど、これで終わりにしましょう。
101@っとした:03/01/19 15:44 ID:TLin/d/+
訴えれるでしょう。だって、そんなことで慰謝料とれたら何でもとれるやん。
何人も訴えに来るやん。それに、断ったんだったらいける。しかも法律では
口約束は解除できますし。完璧にとれるよ。しかも、脅迫罪だけでもなく詐欺罪にもなるとおもうよ。
ガンバレ!
102無責任な名無しさん:03/01/19 15:50 ID:zaQrOekG
>>101
おっしゃっている事が分かりにくいです。

詐欺については、実行行為時点で故意があったのか問題となりそうですが…。
103無責任な名無しさん:03/01/19 15:51 ID:zaQrOekG
もちろん、詐欺の客観面自体も問題ではありますが。
104無責任な名無しさん:03/01/19 15:58 ID:zauShkh2
>>95
 民法では確かに価値そのものと考えられており、
占有権=所有権となる。

 しかし、刑法と民法では若干概念の相違が生じる。
これは刑法の目的と民法の違いから自ずと生じるものです。
例えば、金銭の所有権が常に占有者にあるなら、横領罪は
成立しないでしょう。刑法的発想では、人に預けた金は
預けた人間に所有権があるんですよ。
10543:03/01/19 16:00 ID:qTbl9v0H
>>100

どうもです。敷金返還訴訟などでは、よく敷金の扱いについて
「金銭所有権の移転」という表現が頻繁にでてきますので、当然存在する
と考えていました。(一度、金銭所有権で検索してみてください)
もちろん、希少価値のあるコイン・紙幣の意味ではなく。

本来、すべての「管理可能物」には所有権があるはずですが、現金などは
その対価交換の媒体として、いわば「利益上の仮の姿」なので、次々に
占有が転移して流通するのと、その紙幣そのものよりも、財産上の価値
(一万円札そのものにではなく、一万円分の物と交換できる価値)に、
その利益が考えられるためでしょうか。よって所有権は無いというより、
占有のなかに内包される?(つまり占有≧所有)
#一万円札を所有する→一万円分の物やサービスの交換の権利を所有する

このへんが通常の動産や不動産での捉えかた(所有>占有)と違うのかな、
と考えます。また、金銭の所有権については調べておきます。
106無責任な名無しさん:03/01/19 16:33 ID:glnXPlK6
それでは本題。
>>96
>「請求の断念という処分行為」は客観的に見うけられない

ですから未遂の成立を問題にしているわけですね。

>やんわりといったとか、告知の態様などは、関係無い

たしかに、静かに「殺すぞ」ということも恐喝行為になりえます。
ただ、「債務を払わない」と静かに言うことだけで
一般に人を畏怖させうる行為といえるかどうか。
結局「畏怖」という言葉の解釈ですが、これ以上は平行線でしょうか。
10743:03/01/19 17:00 ID:qTbl9v0H
>>106

恐喝未遂の件は了解。しかし未遂だとしても要件に入ります?
恐喝の着手には実行していないといけませんし、既遂までの線引きも
難しくないですか?>このケースでは。

そうですね。やはり「畏怖の解釈(範囲・程度)」が重要な要件ですね。

ただ、
>ただ、「債務を払わない」と静かに言うことだけで

この文面だけだと、支払う意思がある(=貸側にとれば、返還される期待あり)
ようにも見えます。これだけだと成立しないでしょう。

しかし、今回の1さんのケースでは、相手が言ったことには、
>「お前、この前俺らが遊びに誘ったとき勝手に断ったよな?
> 勝手に約束破ったから、この前借りた金のぶんから慰謝料として
> とっとくから。」

これは『「債務を払わない」と静かに言うこと 』とはたいぶ違いますよね。
私は「不正ないいがかりを理由にして、預かっているものを奪って返さない、と言うこと」と
理解します。

債務の履行・不履行などは、詐欺罪の要件としても頻繁に話題にのぼる
わけですが、相手が「支払う(返す)意思があるか否か」が重要なポイントになると思われます。

そもそも貸借行為は「返すこと」が前提で行われるわけですから、
それが行われないことの通知は、平穏な財産所有の権利を一方的に
侵害する行為ですから、侵害される利益で考えると窃盗に近い行為だと思えます。
108@っとした本物:03/01/19 17:19 ID:TLin/d/+
なんで偽がおるの?わけわからん。
109yumi:03/01/19 18:34 ID:qKSeCp1E
11092:03/01/19 20:58 ID:4F2xkKF8
>えーと、ここでは、実際に検察が立件する可能性ではなく、
>構成要件的に(法律論的に)犯罪が成立するかどうかを
>議論しているんですけどね。
>
だから、法律論から言っても、犯罪は成立しないというとんのよ。。
「金払わん。」と言ってることに対して、債権者がある種の恐怖感を
覚えることも、そら、あるやろ。
でもな、脅迫と言うのは、社会一般の普通人を基準として、恐怖の対象となり
うる言動かどうかを判断するわけや。
この基準については大体確立されていて、「慰謝料としてもろうとくから、相殺
で金返さん。」と言う程度では該当せん。民事や言われるで。

>それに、立件されるかどうかは警察は関係無いかと。>検察
>
大いに関係あるけどな。現実の捜査は専ら検察じゃなくて、警察がしている
ことを知っとるやろ。

111キャロルハウスメンバー:03/01/19 21:05 ID:BwXI1Oxo
11243:03/01/19 21:39 ID:qTbl9v0H
>>110

畏怖の程度で要件を満たすか否かが判断されるなら、その線引きはどこでしょう。
「今回の程度では脅迫が成立しない」なら、どんな程度から成立すると思いますか?

「成立しない」と主張のみなさんは、相手側の通告の内容を過小に捉えてませんか?
相手側の返さないとする根拠は、不当で不法なものであることは明白です。

また「畏怖」を「恐怖」と解釈されているようですが、それでは「恐怖」とは何ですか?
「嫌だ、恐ろしい、不安だ、止めて欲しい、困る」など程度に段階がありますね。
つまり畏怖・恐怖の定義(程度・条件)をお聞きしてみたいですね。

>>111

告訴(被害者など)→立件(警察・検察)→起訴公訴(検察)→公判(裁判所)
でしたね。一般司法警察官吏も立件(捜査の開始)はできましたね。
113無責任な名無しさん:03/01/19 21:46 ID:TyE3osDF
.:*・:*・∵.☆:* ・∵.゜.☆.・∴.,★ :*・∵.:☆.。.:*・:* ・∵.+:*・∵.゜ ">*・.:.。.:*・:*・

∵.☆:*・∵.゜.☆.・∴.,★ :*・∵.:☆.。.:*・:* ・∵.+:*・∵.゜ ★
http://www6.ocn.ne.jp/~endou/index2.html
11443:03/01/19 21:57 ID:qTbl9v0H
私は「畏怖」とは「意思決定の自由に影響を与える程度の困惑」と理解
します。ですから、犬のウンチでも物を隠匿することでも、正当な財物の
返還を不当に拒否することも要件に入ると考えます。

貸し金を奪うという行為は、客観的な強奪窃取行為が見えないので、軽く見られ
ますが、すでに現実の支配下にある財産の権利移転を強引に行うことですし、
路上で行われる一般的な恐喝の台詞は「金、貸してくれよ」にも関わらず
「融資の申し込み(笑)」ではなく、その事実上の形態によって恐喝罪が成立
することでも、今回が「単に債務不履行の通告」とはいえないことは明白です。

また、五万円が軽く感じるなら5000万円ならいかがですか?同じことですが。
いや、たとえ数千円でも、少年なら、それの恐喝を苦に自殺するケースも
ありますし、金額は関係ありませんよね。五万が奪われるなら十分に害悪です。

今回は、確かに具体的なやりとりが分からないので、ここに書かれている
条件・部分的な事実だけでの判断なので、不完全なものではありますが。
11592:03/01/19 22:01 ID:4F2xkKF8
線引きねえ。
一言で言えば、社会常識、社会通念で判断することになりますな。
本人及び家族の生命、身体、財産に危害を加えると通知すること
が一つの基準になると思うで。

>「成立しない」と主張のみなさんは、相手側の通告の内容を過小に捉えてませんか?
>相手側の返さないとする根拠は、不当で不法なものであることは明白です。
>
あなたの主張だと、私人の領域に、あまりにも積極的に警察権が介入することには
ならないかな。
公権力が当事者の一方に肩入れすることによる不公平の問題も出てくるで。
向こうの主張がクソなのは同感。

>畏怖・恐怖の定義(程度・条件)
>
線引きのところで言ったことを回答にしてええか。
そりゃ、アバウトな部分もあるで。でも、アバウトにしとかんと、
ええ解決ができん部分もあるんや。
それと、かなり類型化しとるから、恣意に陥ることもないよ。
完全とはいわん。
11643:03/01/19 22:10 ID:qTbl9v0H
>>115=92

具体的にありがとうございますね。

>財産に危害を加えると通知すること

でしたら、現金を奪うのも、債権を合意無しに消滅させることも、
財産に危害を加えることに入りませんかねえ。

(1)五万円の価値のある腕時計を「壊すぞ」と通告
(2)五万円の現金を「もらっていくぞ」と通告
(3)五万円の債務を「無しにするぞ=返さない」と通告

何か、被害者側が侵害される利益に違いがありますかねえ。
※実際に、実現したかどうかは別。脅迫は通知で既遂。
11743:03/01/19 22:17 ID:qTbl9v0H
あるいは、強要罪に拡張して考えてみると、

「借りてる金は、もらっておく。それが嫌なら○○をしろ」
これなら、「強要罪」になりますよね。

強要罪の要件は
「害悪の告知または暴行を用いて脅迫し、人に義務の無いことを
行わせること」ですから、後半部分は勝手につけたので関係無いとしても
前半部分は、「脅迫」していることになりませんか?それとも、やはり
債権不履行の通告にすぎないので、犯罪になりませんか?
118無責任な名無しさん:03/01/19 22:30 ID:fo5thN9l
おまいら警察板にきたらヒーローだもなー
11943:03/01/19 22:32 ID:qTbl9v0H
>>118

なにゆえ?
120無責任な名無しさん:03/01/19 22:37 ID:fo5thN9l
>>119
頭いいから。
12143:03/01/19 22:43 ID:qTbl9v0H
そりゃ買かぶり。他の人は知らんが、申し訳無いが私は素人。だから聞いてるだけ。
(そんなに警察板は荒れてるのかなあ?まあ、この板はいつも静かですよね。)
122名無しピーポ君:03/01/19 22:49 ID:fo5thN9l
>>121
いえいえ、十分博識だと思いますよ。
現在警察板は規制? がかかっており、書き込み制限中? で、
ここに来たら、びっくりしましたよ。
123無責任な名無しさん:03/01/19 22:52 ID:arnuFDE/
なんせ警察板には筋金入りのDQnが徘徊しているからね>A倉とかいう。
12443:03/01/19 22:56 ID:qTbl9v0H
そんな警察板からくるあなたたちは、もしや官吏?それとも警オタ?
125無責任な名無しさん:03/01/19 23:01 ID:fo5thN9l
>>123
おお、ここでもアゼクラ知っている人がいましたか・・・。
たしかに、香具師は、河馬です。
>>124
想像にお任せ致します。
126無責任な名無しさん:03/01/19 23:14 ID:DyfXHnxV
>>43さん
次々に論点が移動してどこにコメントしたらいいのかわかりませんが、
一番新しいところでは

「借りた金を返さない」と言うことが「財産に対し害を加える旨の告知」に
あたるかどうか

が問題になっているようですから、その点についてだけ申しますと、
いくら「返さない」と言い張ろうが、相手方に資力があれば取り立てられる
わけですよね。それでも「害を加える」といえるかどうかが疑問ですね。

(以下は余談ですが)
むしろ、債権者に向かって、「有り金全部馬券に突っ込むぞ」と言うほうが
はるかに財産に対する害悪は大きいような気がするわけです。
127無責任な名無しさん:03/01/19 23:17 ID:zauShkh2
私は、
今現在自分の占有下にある自分の金を「奪っていくぞ」と言われるのと、
今現在相手の占有下にある自分の金を「俺のもんだ。もらっておく」と
言われるのは、客観的に見てレベルが違うと考える。

前者の場合、所有権も占有権も奪われてしまうのに対して、後者の場合は
既に占有は相手方にあり、所有権のみが奪われるに過ぎない。
よって、後者の脅迫行為は前者の脅迫行為よりも程度が弱い。
128無責任な名無しさん:03/01/19 23:20 ID:fo5thN9l
頭いいな。おまいら。
ん? 漏れがオバカなだけ?
129無責任な名無しさん:03/01/19 23:22 ID:arnuFDE/
しかしここは、大谷と前田のエキサイティング刑法か。
両氏にもこういうしょーもない論点を延々語った特別版を
出版して欲しいものですな。
13092:03/01/19 23:25 ID:4F2xkKF8
>>116
の例で挙げると、
(1)と(2)、(3)の根本的に違うのは、
(1)→実際に物が壊されるおそれあり。
(2)、(3)→このように言ったとしても、債務が消えるわけではない。
        一方的な主張に過ぎない。
つまり、生命、身体、財産に危害が加えられる可能性が現実的にあるか、
どうかが基準になる。
例えば、あなたが憎くてたまらんやつを呪殺しようとして、人形買うてきて、
釘打ち付けても、殺人未遂にはならんやろ。
(2)(3)のようなこと言われても、ハァ、ゴルァ(顔文字きぼーん)
という展開にしかならんで。法律上の権利義務に変動はないで。
893が来て、言えば、別かもしれん。連中は暴力を背景にしとるからな。
そういう意味では、相対的な部分もあるんで、あなたの主張も論理自体が
まちがっとるわけではないかもしれん。
詳しいことは、大学の先生にでも聞いてくれ。
わしゃ、DQNやからのう、学生さん。
13143:03/01/19 23:27 ID:qTbl9v0H
>>126

本題に戻って宜しくです。

>それでも「害を加える」といえるかどうかが疑問ですね。

この部分はとても複雑です。
ご存知かもしれませんが「告訴するぞ」という正当な権利行使の通知で
あっても、状況によっては脅迫になるというのが通説です。
(但し、その状況により、違法性は阻却されることもある。)

ですから、いくら相手に資力があろうとも、たとえば法的に無効な
行為であり、訴訟などで確実にとり返すことができることであっても、
返還されるのが前提で賃貸借契約(口頭でも)を締結しているのと比べれば、
これは、著しく平穏な財産の保持を侵害する通知といえます。
(誰だって、平穏に返還してもらいたいですよね。普通なら。=通念)

財産権の侵害という観点で見てみると、窃取するという通告も、
債権を無効にするという通告も、財産の減少という不利益を受ける
ことに違いはありません。それに対する、困惑・不安が生じるなら
それで、畏怖があり、脅迫が成立するのではと思うんです。
13243:03/01/19 23:34 ID:qTbl9v0H
>>127

どうも財産ということが、「物権上の財産(民法)」と「侵害される財産(刑事)」
で意味合いが違ってくる気がします。>上のほうで、どなたかが指摘。

要するに「財産が減少することを通知する」ことは害悪で、
誰の占有下にあっても同じではないでしょうか?
133無責任な名無しさん:03/01/19 23:46 ID:arnuFDE/
127では刑法的観点で、所有・占有という言葉を使っている。

で、「財産が減少することを通知する」ことはたとえ同じでも、
前者と後者では、相手方の畏怖の度合いに差があるのではないか、と
指摘しているのです。

貴公も「財産が減少することを通知する」ことが全て害悪の告知に
なるとは考えないわけでしょう?それと同じ考えです。

ただ、私の場合、前者と後者で、害悪の告知か否かの線を
引いているのだが、貴公は、前者のさらに手前で線を引いている
(つまり害悪の告知(さらにいうと「畏怖」)の程度を広く解している)
ということでしょう。
13443:03/01/19 23:47 ID:qTbl9v0H
>>130=92

どうもあなたは法曹くさいですねえ。あるいは官吏さんかな?(笑)

>(2)、(3)→このように言ったとしても、債務が消えるわけではない。

財産上の現状を回復できるか、という意味では、(1)も損害賠償請求できますし、
同等の時計を弁済させることはできますよね。
(もちろん愛着のある時計とか、親の形見とかなら不可逆ですが。)
しかし、「破壊するぞ」と通知する場合の対象物が「回復不可能なもの」
とは制限されていないと思います。>そのような意見も上でありましたが。
すくなくとも、条文や解釈には、(私は)見当たりませんでした。

>893が来て、言えば、別かもしれん。連中は暴力を背景にしとるからな。

これは、行為者が害悪を実現する可能性が客観的に強いという例ですよね。
1さんのケースでは、「あまり面識のなかった知り合い」程度の関係ですから、
893と同様に「確実に返してもらえるという信用の無い相手」といえませんか?

お書きのように、要は当事者がどのくらい現実的に「返してもらえない
(あるいは、返還のために法的な手続き強いられるなど困難が予想される)」
と思うか、またそう客観的に、そう信じられるか、ということですよね。
私だったとしても、「本当に返してもらえないと困惑する」と思います。
13543:03/01/20 00:01 ID:CEbHMtLr
>>133

レスが前後してすみません。

>「財産が減少することを通知する」ことが全て害悪の告知に
>なるとは考えないわけでしょう?

「その財産の正当な所有の権利を有する人」に対して、
「不法な理由で、承諾無く強引に、財産を減少させると告知」する場合
なら、例外無く害悪の告知になると思います。

※「そんな会社の株を買ったら、大き損をするぞ」これなら、もちろん、
財産の減少の通知ですが、違法でないし、まず、通知の時点で害悪の
回避が可能です。1さんのケースでは、通知を受けた時点で危険を回避する
手段が、被害者側にありません。

>貴公は、前者のさらに手前で線を引いている
>(つまり害悪の告知(さらにいうと「畏怖」)の程度を広く解している)

うーん、これはご指摘の通りかと存じます。皆さんよりは広く「畏怖」を
捉えています。しかし、逆に私からいえば、皆さんは「畏怖を」狭義に
解釈しておられませんか?だって、脅迫罪は危険犯ですよ。害悪の実行は不要です。
13692:03/01/20 00:02 ID:wYsM9PW3
>どうもあなたは法曹くさいですねえ。あるいは官吏さんかな?(笑)
>
んなこたーない。ま、お世辞やな。ありがとさん。

学生さんのいうことは難しくて、よう分からんが、おそらくは、
価値判断について相対化するための理論やろ。
そうたい、そうない?、そーたい、そーかい、そうかい、いう風にな、
その手の理論は積み重ねによって、かなり都合のええ結論を出せるねん。
俺は、単細胞やから、自分の価値観を出すぜ。そんなん社会常識から
認められんいうて。これも論理的ではないんやけどな。

もう眠たい。明日仕事あるねん。おやすみ。

137最高裁判決風に論点整理:03/01/20 00:06 ID:vfdlcX9T
判示事項:
 一 刑法第222条にいう「財産」の意義。
 二 相手方の債権を消滅させる旨の告知が「害悪の告知」にあたるか否か。
138無責任な名無しさん:03/01/20 00:12 ID:vfdlcX9T
>>136
その意見には賛同するね。>>1程度では絶対に実務は動かないしな。

しかし、時として学問は学問的見地から、延々と一見あほらしい議論を
せねばならんときもある。実務的な要請は放っておいてな。

害悪の告知は、最高裁の判決がいうように「四囲の状況に照らして
判断しなければならない」だから、この行為は○、この行為は×と
定義するのは不可能です。
よって>>1の受けた行為を>>1の文章だけで判断するのは全く無意味かと。
13943:03/01/20 00:13 ID:CEbHMtLr
>>136

私も移動のためちょっと落ちます。まだ会社なんです。(今日も仕事)
学生だなんて(ちょっと嬉しい!)学部卒ですが、今はただの会社員です。

学生の頃は法曹にも憧れましたが・・・。今では、ほんのちょっっぴり
法律にカラム機会がある程度で、実務とは程遠い仕事してますよ。

この板に来てると、学生のころ、ゼミやインカレのディベートで議論
してた頃が懐かしいです。リアル学生の皆さんには是非、有意義な議論を
今の内にしておいて欲しい。ゼミの先生などにもガンガン質問しに行って
欲しい。今じゃー、弁護士の先生に相談したら金取られるんで鬱です。
こんなことなら、もっと勉強しとくんだった!!て感じです。(笑)
140無責任な名無しさん:03/01/20 00:17 ID:S90szb58
>>131
最後の段落に関連して

「お前の金を奪ってやる」と言うことは、
財産の減少=財産に対する害悪の告知といえますね。

でも、「返さない」と言うことによって、財産の減少という不利益は
発生しないですよね。債権自体は依然として存在し続けるのですから。

>>135
害悪の告知でいう「害悪」は告知者の左右しうるものでなければ
ならないので、 [※]以下の例は不適当だと思いますよ。
141無責任な名無しさん:03/01/20 00:25 ID:sLARx2Ty
>>140
その脅迫者が、すげえ仕手筋なんだよ実は(藁
142無責任な名無しさん:03/01/20 00:44 ID:S90szb58
>>135
>だって、脅迫罪は危険犯ですよ。

そうです。具体的な結果を要求されませんから、「危険」の内実を
詰めておかないと、ともすれば処罰範囲が不当に広くなりすぎる
おそれがあります。
その意味で、「畏怖」の意味を通常の用法をこえて広く解するのには
慎重にならざるを得ないわけです。
143無責任な名無しさん:03/01/20 00:45 ID:RFH5ncXq
http://click.dtiserv2.com/Click/127-45-4493
      ★お話しませんか?★
14443:03/01/20 01:30 ID:CXC6/SGd
※今般の脅迫成立肯定派が少数(私だけ?)と今更気づいてみたり・・。

>>140

>「返さない」と言うことによって、財産の減少という不利益は
>発生しないですよね。債権自体は依然として存在し続けるのですから。

繰り返しになりますが「まだ返さない」といってるんじゃなくて、
「もらっておく」というわけですから占有の定着、あるいは刑法上の
本権の移転を宣言しているのですから、被害者が、その実現(=とられる)
を信じれば、事実上の財産は減少しています。債権は、現実の返還が行われる
までは、観念上の財産ですから。

えーと、例えるなら、今すぐ買いたい5万の服が1つあったとする。
そういえば、貸してた金があったと思い出して連絡すると、上記の通り
いいがかりをつけられて返さないといわれるとする。よってその服は
買えずに、別の人に買われてしまった。(おしまい)

この例では、例え、債権が消滅していなくとも、現実に処分できる財産は
無くなったままか、あるいは、法的に回復可能であっても、すぐには取り戻せない
状況にあり、そういう状態下におかれることは、やはり自由な財産の処分権の
侵害であることには変わり無く、この例では、購入すべき機会を失っている。

上でも、述べましたが債権自体が存在してるかどうかは問題ではないと思います。
現に、今回の「不法な通告」により、それを(慰謝料)として相殺されるのが
適当と騙された場合、その後、請求を行わないなどの処分行為(あるいは不作為)
を行うと、たとえ法的に権利があっても、事実上の所有も移転しますよね。

14543:03/01/20 01:37 ID:CXC6/SGd
>>141

なるほど。それなら、左右できますよね。(笑)
まあ、私の例示は
>「財産が減少することを通知する」ことが全て害悪の告知に
>なるとは考えないわけでしょう?

に対するもので、「このケースなら財産減少でも成立しない例」として
挙げただけですので。
14643:03/01/20 02:12 ID:CXC6/SGd
>>142

なるほど。危険犯だからこそ、というわけですね。
でも、私も自分ではそれほど畏怖を拡大解釈してるつもりは無いのですけど。

「おまえを、ぶっころすぞ!」に対して、相手が気丈な男だったため、
「ふざけんな、このやろう!」と返答したケースでも脅迫を認めた例があります。

このケースなんて、ぜんぜん畏怖してないわけですが、危険犯なので、
実際の畏怖までは要件では無く、「ぶっころす」の通知だけで既遂としています。

つまり、畏怖というのは当事者の畏怖ではなく、通念上の畏怖という
ことになります。また逆に、教科書によくでる判例ですが、警察官に
対して「俺は、ムショ帰りなんだぜ」という行為は、業務上、そのような
経歴の人と接する機会が多いであろうという理由で、脅迫を認めていません。
これも、畏怖行為が、当事者の畏怖ではなく、通念上の畏怖として 扱われていることを示しています。

今般では、「返さない(もらっておく)」という通告にたいして、
被害者が何もしなければ、自動的に財産の不利益が確定するわけですから、
それを防ぐには、積極的に返還を請求、また不法な相殺の主張に異議を
申し示す必要があるといえます。>時効中断を考えればわかりやすいかも。

そこまでしなければ、自己の正当な財産を不正に奪われるのは、これは
著しくストレスのある害悪だと考えられます。これは普通の人には、到底
納得できない理不尽な状態で、そのような状況になりそうだ、ということは
十分に畏怖している状態と思うんです。

※今日は、ここまで。皆さん、駄スレを伸ばすのにご協力いただきまして、
ありがとうございます。(限りあるリソースを大切に!!)また明日。
147無責任な名無しさん:03/01/20 11:28 ID:O+QkMczo
>>144
最後の段落の例にもあるとおり、債権が消滅しなくても、
騙すことによってその請求を一時でも断念させれば、
(2項)詐欺が成立する可能性がありますね。
そしてそれは欺罔のかわりに脅迫が手段に用いられる恐喝罪でも
同様です。

しかし、あなたも仰るとおり、詐欺、恐喝ともに処分行為が要件と
されています。財物と異なり、財産的利益については、それが奪われる
ことに加えて、騙すか脅すかして権利者に処分させることが要求されている。
すなわち、利益窃盗は不可罰とされているわけですね。

しかるに、「返さない」と告げること自体を脅迫と捉えると、
「権利者の処分によらない、その意思に反する財産的利益の移転」が
現実に実行されたとしても罰せられないのに、それを告知するだけで
脅迫罪が成立することになります。

たしかに、告知する害悪が適法なものであっても、脅迫罪が成立する場合は
あり得ます。(以前出た「告訴するぞ」の例)
しかし、利益窃盗が不可罰とされていることからは、「返す、返さない」
という紛争の解決は刑法ではなく、民事手続に委ねるのが法の趣旨であると
考えられるのではないでしょうか。
14843:03/01/20 16:59 ID:CEbHMtLr
>>147

お、なんか議論が進展しそうな感じですね。宜しくです。

1さんが今回、相手の言い分を信じて(騙されて)処分行為を行った場合、
(借用書を破棄する、口頭で承諾する、今後の返還請求を行わないなど)
には、おっしゃる通り恐喝や詐欺の成立が考えられます。

問題は、財産が「すでに相手の支配下にある状態」であることです。
私は、誰の支配下にあっても、その財産の処分権は正当な所持権利者にあると考えます。

この事実上の支配(占有)と所有(正当な所持権利者)を、窃盗や贓物で
おなじみの「不法領得の意思」で考えてみましょう。主体は借りてる人です。

(1)事実「5万借り、未返還」+通告「まだ、返せない」=返還意思あり(不法領得の意思なし)
(2)事実「5万借り、未返還」+通告「返せる金が無い」=まだ返還意思あり(不法領得の意思なし)
(3)事実「5万借り、未返還」+通告「もらっておく」=返還意思なし(不法領得の意思あり!)

ところで、借りている人の考えは、通告により、客観的に露見するわけですから、
上の(1)(2)は例え、実際に返還する意思が無く、ズルズル引き伸ばしを狙って言い逃れを
していた状態における通告であったとしても、客観的には、悪意は認定されません。(刑事として)

しかし(3)は、あきらかに、契約関係の断絶の通告を一方的に行っていて、これを放置すれば、
相手のいうがままに奪われてしまう状態です。たとえ、奪う目的であっても、これを意思表示さえ
しなければ民事だと思います。しかし「もらっておく」というと刑事的な問題です。
14943:03/01/20 17:01 ID:CEbHMtLr
ここでは、相手の占有下にあることが重要で、相手こそ現実に処分できる立場にあり、
「もらっておく」と宣言する以上、放置しておくと、実際に使われてしまって回収が
不可能になるか、または回収が困難になる恐れは十分に起こり得ます。
つまり、客観的に窃取・強奪が見えなくても、支配下におく立場の人間が「もらう」
と宣言することは、そレ自体がすなわち所有権の移転を強引に宣言し、確定させる行為なのです。
私は、この点に強い違法性を感じるわけです。>ただの債務不履行では無い、と。

上の方で、書きました、ベビーシッターが自分の家でいつも預かってる子供を誘拐・監禁する
ことを実行しようとしたとき、預かっている状態自体は、違法ではありません。
子供の正規養育者にたいして、「あずかってる子はかえさない」と通告した時点で、
刑事的な犯行の着手となるでしょう。つまり、通告で犯行の意思表示をするわけです。
15043:03/01/20 17:19 ID:CEbHMtLr
>>147

>「権利者の処分によらない、その意思に反する財産的利益の移転」が
>現実に実行されたとしても罰せられないのに、

ここが、少し分かりませんでした。罰せられないとはどういうケースですか?

>しかし、利益窃盗が不可罰とされていることからは、「返す、返さない」
>という紛争の解決は刑法ではなく、民事手続に委ねるのが法の趣旨であると

えーと、利益窃盗でポピュラーな例はなんといっても「キセル乗車+自動改札」
ですよね。欺モウして処分行為を行う対象が「人でない」のを理由に刑事的に不可罰
となる、いわば刑法の立法時と現代の生活様式や科学技術との乖離の産物です。つまり抜け穴ですね。
(個人的には、これは、とっとと改正すべきと思います。なぜなら対象が変わっても行為者が得る不当な利益は同じだからです。)

でも、この利益窃盗が不可罰だからといって、本件とはあまり関係無いように思います。
現金や債権の占有や処分という問題は、もっと具体的な財産権の問題だと思います。

たしかに、「返す、返さ(せ)ない」というニュアンスなら民事でしょう。
しかし、今回は「返す、もらっておく」ですから、話は別です。
151147:03/01/20 19:41 ID:26C3O/Ea
>>148
不法領得の意思について

債権を放棄させなくても、その請求を一時断念させるだけで
詐欺罪、恐喝罪の成立を認めるわけですから、(1)(2)で
不法領得の意思なしとするのは矛盾していますね。

しかしまあ、不法領得の意思については議論の本筋ではないから
あまり深く突っ込んでいくのはやめましょう。

>>149
どうして「もらっておく」と告知することをそこまで重視するのでしょうか。
債権者が被る不利益(回収の困難)は、客観的には、単なる債務不履行と
変わらないのではないでしょうか。

監禁罪の例でいえば、「返さない」と告知しなくても、被害者の意思に
反していれば成立するわけで、むしろ客観的な状態こそが
重要なのだと考えます。
152147:03/01/20 19:42 ID:26C3O/Ea
>>150
>「権利者の処分によらない、その意思に反する財産的利益の移転」が
>現実に実行されたとしても罰せられないのに

これは、「利益窃盗が不可罰とされている」というのと同義です。
要するに、債務不履行というのは見方を変えれば利益窃盗ですよね。
それが不可罰であるのに、その告知が脅迫罪にあたるというのは
バランスを失するのではないかと思うわけです。
これはもう、価値判断の相違というしかないのかもしれません。

(以下余談)
なお、利益窃盗について、「キセル乗車+自動改札」という特殊な例を
持ってきて、そこから「科学技術との乖離の産物」という結論を導くのは
乱暴な議論だと思います。
一般に、利益窃盗の例としては、「旅館に宿泊した人が、当初は支払いの
意思があったのに、翌朝、従業員の隙をみて逃走した」というような場合を
挙げるのが普通ではないでしょうか。
このような当然予想し得るような事例について、あえて不可罰としている
(窃盗には2項犯罪が規定されていない)わけですから、それを単に
抜け穴といってしまうのは適当ではないと考えます。
15343:03/01/20 20:06 ID:CEbHMtLr
>>151

>不法領得の意思なしとするのは矛盾していますね。

私がいってるのは、客観的事実の話です。
(まあ、不法領得の意思は財産犯の根本的な要素なんで、(1)(2)の
場合と(3)が明らかに違うという例示のために引用しただけです。)
本来、脅迫が、自由に対する侵害であることは承知してますよ。

>債権者が被る不利益(回収の困難)は、客観的には、単なる債務不履行と
>変わらないのではないでしょうか。

これは明らかに違いますよ。行為者の「意思」が違います。
一応、債務不履行は過失による問題でしょう。止むを得ず「返せない」のです。
「故意に返さない」なら、それこそ恐喝(恐喝未遂)か詐欺でしょう。>「兄ちゃん、金貸してクレや!」

>監禁罪の例でいえば、「返さない」と告知しなくても、被害者の意思に
>反していれば成立するわけで、むしろ客観的な状態こそが

『自己の所有物が、他人の支配下にあることを認めている状態で、起こった行為』
を分かりやすく(なってないか・・。)するための例示です。

被害者は判断ができない子供でもいいし、また、被害者に知られなければ成人でも
構いません。「客観的」とおっしゃいますが、実際に露見するのは(このような通常なら
支配下にあっても問題無い場合に、監禁するのは)意思表示によってしか、外観的に知り得ません。



15443:03/01/20 20:27 ID:CEbHMtLr
>>152

>債務不履行というのは見方を変えれば利益窃盗ですよね。

私はそう思いません。債務不履行は過失によりますし、利益窃盗は、たとえ
不可罰でも犯罪の最も重要な要件の「故意」がありますから。

>それが不可罰であるのに、その告知が脅迫罪にあたるというのは
>バランスを失するのではないかと

では、あなたの例示と組み合わせて、
宿泊先に「朝、支払わずに逃げてやるからな!」と通告するのは、脅迫でないと?
(もちろん、利益窃盗となるにはサービス享受後に突然、犯意を思いつく前提ですが)

そもそも、私の主張は、今般の通告は「債務不履行の通告」とは思いません。
いわば「恐喝行為の通告」または「詐欺行為の通告」でしょうか。だから害悪と考えるのです。

(余談に対して)

いや、例示って難しいですねえ。私は学生時代は「利益窃盗=キセル(自動改札)」と習いました
んで、それが普通かなと思ってました。分かりにくかったならお詫びします。

しかし、ご提示の料金踏み倒しの話は「2項詐欺」を説明するのによく引用する例ですが、
実際は客観的に成立しない概念だと認識しています。つまり、利益窃盗を成立させるためには、
すべてのサービスを受け終わった後、支払いの段階になって、逃げることを「思いついた」という
「立証」ができなければいけないわけです。布団に入ってるときや、朝飯くってるときに
思いついたら「2項詐欺」ですからね。つまり、支払いの段階で思いついたなんて、
法律を勉強するうえでの観念的な犯罪形態ですよ。やはりキセルのほうが現実的な例では無いかな?

155 :03/01/20 20:34 ID:llv32PG0
15643:03/01/20 20:50 ID:CEbHMtLr
>>154

訂正っす。:2項詐欺は支払い時に金を取ってくるから・・といって逃げる場合でしたね。
157名無し:03/01/20 20:52 ID:5t4QBzGu
http://mishmash.mine.nu
ショッピングモール開催中
パソコンから、化粧品まで取り揃えていますどうぞ!!
158147:03/01/20 22:54 ID:yzvQA6zb
>>153 >>154
債務不履行には故意のある場合もありますね。
「単なる債務不履行」という表現が誤解の元だったかも。
「故意による債務不履行」に訂正しておきます。

>宿泊先に「朝、支払わずに逃げてやるからな!」と通告するのは、脅迫でないと?
支払を拒否することそれ自体は原則として脅迫にあたらないと思います。

ですが、いろいろ考えているうち、「それが支払われないと倒産してしまう
というような状況で、専ら畏怖させる目的で言うような場合」まで考慮すると、
債務不履行の告知だからといって一概に脅迫の成立を否定するのも
行き過ぎのような気がしてきました。

ですから私としては、「払わない旨の告知は原則として脅迫にあたらないが、
(ごく)例外的な場合には脅迫となる場合もあり得る」という立場に
修正するのが妥当かなと思っています。

>>43氏とは原則と例外が逆になると思いますが、それは今まで述べてきた
理由からです。また、「畏怖」のレベルをどう考えるかも異なります。
したがって、本件の相手方の「発言」については、やはり脅迫罪には
あたらないという考えには変わりありません。

なお、以前にも指摘されていましたが、相手方の「態度」によっては
被害者の生命、身体に対する黙示的な加害の告知として脅迫罪が
成立する可能性はありえます。
しかしこれは現在の議論の本題からは外れる問題ですね。
(蛇足ですが、>>153の「兄ちゃん、金貸してクレや!」の例も、
その言葉の内容が財産に対する害悪の告知だからではなく、その態様が
身体に対する害悪の(黙示的な)告知であるが故に恐喝行為になるのだと
考えられます。)
15943:03/01/21 02:44 ID:AOFrTNkp
>>158

そうですね。相手の経済的な状況や金額によっては、たかが債務不履行だとしても、
それによる財産上の不利益が、当事者にとって多大な損害・困惑になるだと通念上
判断される場合は、脅迫は成立します。宿泊の例なら、一流のホテルならその程度の
通告なんぞ、どうということは無いでしょうが、ごく小規模の民宿や旅館なら、その
程度でも十分に困る場合もありえます。老夫婦が細々とやってる民宿ならどうですか?
決してあり得ないケースではありません。設定される状況によりけりです。

同様に、本件の1氏も書かれている内容を読む限り、貸している5万円は大金のようです。
裁判に訴えても何とか取り返せないか、と切実に相談しているように思えます。
実際は書かれている状況だけでは情報が不完全なんですが、1さんが仮に学生さんで、
自分で学費を稼いでいるかもしれません。その友人の友人に貸した5万は、彼にとって大切な生活費の一部だった
かもしれません。期限などが不明ですが、今月の家賃を払うのに、また食費のために、学費の支払いのために
ために、どうしても必要なお金だったかもしれません。もちろん、平穏に返還されることを信じて貸したわけですから、
そのつもりで、返還の催促をしたのに「不法ないいがかりをつけて、もらっておく」といわれました。
さあ、困りました。当てにしていたのに、これからの支払いをどうしよう!1氏だって他に当てが無いかもしれません。
これは、上記の宿泊の例と同様に、1氏にとっては大変な困惑であり、この状態は(私の仮定の通りなら)通念上
1氏が、返してもらえないことによる困惑が著しいと、推定されるでしょう。よって脅迫が成立しえると考えます。
16043:03/01/21 02:44 ID:AOFrTNkp
まあ、私の仮定がかなり都合のよい仮定だとしても、1氏に経済上の5万円の価値が、年収1000円の人のそれとは
違うことは十分に考慮せなばなりませんし、また彼が「畏怖する」かどうかという面は重要なポイントだと思いますので。

>黙示的な加害の告知として脅迫罪が成立する可能性はありえます。
>その態様が身体に対する害悪の(黙示的な)告知であるが故に恐喝行為になるの

そうですね。しかし、態様「も」害悪の一部を構成する場合があるということで、
態様だけが重要なわけでは無いですよね。前にも書いた通り、静かに「殺す」といっても
状況が現実的であれば、というのと同じです。これは、態様がというよりも、
「害悪の実行が現実的かどうか」という被害者の感情を、推し進めるものかどうか、
という要素として、通告者の容姿・態様(893風とか)も考慮されるということでしょう。
(まったく、通告することなく、黙っていても不作為による脅迫が認められた例もあります。)

というわけで、私は、引き続き、この事案で脅迫罪が成立する場合があり得ると
(細かな情報がないので、可能性として最大限の注意でもって考えるに)いうことは同じですね。
161147:03/01/21 13:21 ID:cQ6uPXlW
だいたい議論は出尽くした感じでしょうか。
ゼミでもこれだけ掘り下げられれば立派なもんでしょう。
>>43氏、その他ご参加の皆さん、お疲れ様でした。

この先ですが、「刑法各論演習スレ」として
やっていくのもいいかもしれませんね。
16243:03/01/21 18:44 ID:AOFrTNkp
>>161

そうですね。新しい解釈や材料が出てこない限りは、議論は反復・停滞してしまいますよね。
147さんや他のみなさん、私の拙い解釈にお付き合いくださいまして感謝します。
あくまで脅迫成立の立場での論理を(強引に)展開してきたわけですが、皆さんに
ご指摘いただくことで、気付かなかった重要な論点が発見できました。

議論の結論としては、
実務的には、起訴が難しいことは同意です。そもそも現状では立証ができない。
構成要件的には、成立するケースはあるかと思いますが、やはり稀なケースでしょうか。

また、読み返してみると、論理的解釈をするうえで自分のふがいなさも痛感しますね。(笑)
特に例示が不適切だったかと。(個人的には、この件については今後も調べてみようと思います。)

>この先ですが、「刑法各論演習スレ」として
>やっていくのもいいかもしれませんね。

そうですね。今回は単発の質問で終わりそうだったんで、法律板らしい展開があったので有意義でした。
ただ、よい議論のためには、私は、今後も(本意でなくても)多少強引な解釈や仮定でもって
主張を展開するかもしれませんが・・・。是非、見捨てずにお付き合い下されば幸いです。(笑)

何か、面白いテーマがあれば、また参加させてくださいね。
(あるいは、また単発スレを強引にageてたら、私かもしれませんです。)

ところで、前述のように私はだたの法律好きな素人ですが、皆さんは一体何者ですか?
司法試験受験者や司法修習生でしょうかね?法曹もいらっしゃいます?





163無責任な名無しさん:03/01/23 00:18 ID:twheds5v
債務不履行による損害賠償だって可能なのだから、
例え状況的に金を貰って返さない告知が多大な困惑に該当するとしても、
脅迫はないだろ脅迫は。
あくまでも民事だ、民事。
164キャロルハウスメンバー:03/01/23 03:57 ID:t2+1gcWY
>>75が正解。ここで補足。

この場合の「一般人が畏怖する」の「一般人」は普通の「一般人」ではなく
1と同じ「リアル工房」であるべき。したがってこの場合は法律知識もない
債権確保もおぼつかない「リアル工房」が畏怖すれば構成要件を満たす。
したがって脅迫である。

逆に「一般人が畏怖」の「一般人」が本当の「一般人」でも相手が「893」なら
充分に畏怖する。その実例が>>75のリンク先にある。
16543:03/01/23 10:32 ID:cGl5KVfW
ちょっと調べたんですが、この事案は要件的には「横領罪」も成立するんじゃない
かと思うんです。いかがでしょうか。(占有財産の不法領得)

(但し、脅迫罪の要件の害悪は、違法・不法なことかどうかは関係無い。)

>>164=75

めずらしく「成立支持派」ですね?>私とあなたくらいしかいないかも・・。
166無責任な名無しさん:03/01/23 18:50 ID:IHMf5e43
消費貸借で横領などありえません。

お馬鹿ハウスは、法律相談スレで散々電波を飛ばしていた知障君です。
あまりまともに受け取らないのが良いと思われ。
16743:03/01/23 19:04 ID:ozr9y1H8
ニュース速報に関連記事あり
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1043197819/l50

>166

もし、ありえないといいきれるなら、どうしてなのか構成要件的要素を中心に
ご説明いただけると助かります。

私としましては、「もらっておく」の通告により、不法両得の意思が客観的に
表示されていますし、占有物ですから、もともと事実上の支配下にありますし、
この通告を被害者が信じれば、実際の所有権も移転してしまうことから、
「もらっておく」という意思表示で、横領の既遂になると考えます。
いかがでしょうか?
168無責任な名無しさん:03/01/23 19:09 ID:IHMf5e43
>>167
消費貸借の意味を調べると良いかと。
簡潔にしか言いませんが、”他人のもの”ではないということです。
169ブンヤ魂:03/01/23 19:23 ID:HiAMb+RD
人権版の「誰か助けてくれ。法外な請求が来た」みろ。
17043:03/01/23 19:25 ID:ozr9y1H8
>>168

>金銭の受寄者(もしくは占有を離れた金銭の領得者)がそれを自己のものとして
>使用する意思を発現してはじめて原所有者の所有権が失われることになり、横領罪
>(占有離脱物横領罪)の成立に理論上の問題がなくなるといってよい。

だいぶ前にリンクした以下のサイトに、このような 記述を見ましたが。

http://www.geocities.co.jp/Hollywood-Kouen/8769/kinsen.htm


171無責任な名無しさん:03/01/23 19:36 ID:eS1L2o7u
>この通告を被害者が信じれば、実際の所有権も移転してしまうことから、

一方的は通告で所有権が移転するだってゲラゲラゲラ
17243:03/01/23 19:43 ID:ozr9y1H8
>171

「信じれば」とかいてありますが?
もともと相手側の占有下なので、積極的な処分行為を
行う必要はなく、「あきらめた」と被害者が思えば、
返還請求などもしないわけです。

それから、>ゲラゲラゲラは要りませんよ。私が間違ってるとしても、
それよりさらに、あなたの程度が低く見えてしまいますから。
17343:03/01/23 20:10 ID:ozr9y1H8
>>169

見ました。例えそれが正当な金額であった請求だとしても、
払えば恐喝罪。払わなくても恐喝未遂でしょう。>○栄の職員は脅迫罪で逮捕された。
たとえ、正当な権利の行使でも、その方法は相手を畏怖させる内容があってはいけないのです。

※但し、警察の動き云々は、民事だからではなく「証拠不十分」
だからでしょう。警察は、ことが大きくならないと動きません。(動けない?)
17443:03/01/23 21:16 ID:ozr9y1H8
ちょっと訂正:

・正当な金額請求+畏怖させる行為(処分行為無し)=脅迫
・不当な金額請求+畏怖による処分行為=恐喝

ところで、169氏マルチポストみたいなんで、これ以上は特定のスレで
おながいしますね。
175無責任な名無しさん:03/01/23 21:55 ID:vfqTcXdn
訂正前の方があってるような・・・
176168:03/01/23 22:30 ID:inSeuzRu
(´-`).oO(今日は本当に寒いねえ。地面が凍ってて転びそうになったよ。
>>170
リンク先をざっと読んだけど、それは何らかの所有権と占有権が問題となるような
寄託された金銭についての記述だよね。
”消費貸借”がどのような契約なのか、ということを調べてください。
17743:03/01/23 22:39 ID:ozr9y1H8
消費貸借は知ってますが、それが脅迫罪成立の要件と何か関係ありますか?

>金銭消費貸借とは、当事者の一方(借主)が、同一額の金銭を返還することを約して
>相手方(貸主)から金銭を受け取ることによって成立する契約。借主が借りた金銭と
>同一額の金銭を返済する債務を負うだけであって、貸主はなんらの債務も負わないか
>ら片務契約であることを原則とするが、商人間の金銭消費貸借は利息付であることが
>原則である。金銭消費貸借が成立するには、当事者間の合意のほかに、借主が貸主か
>ら金銭を受領することが必要であるから、要物契約である。

脅迫罪は自由に対する犯罪ですよね?つまり害悪告知の内容は、それが正当なものか違法な
ものかは関係ないでしょう。また危険犯ですから実際の害悪の実行も必要では無いですしね。
178168:03/01/23 22:41 ID:inSeuzRu
お前は”横領”について書いたんじゃないかと小一時間・・。

俺は脅迫については何も述べてないぞ。
まあ、過去ログを読む気にならなかっただけだがな(藁
17943:03/01/23 22:46 ID:ozr9y1H8
>>178

ああ、横領に関してでしたね。マルチポストにレスする間に取り違えていました。
申し訳無い。

で、どうして消費貸借だと横領にならないのですか?
占有物を不法に領得=横領、じゃないのですか?
素人にもわかるようにご説明くださいませんか?
(それか、調べますので参考になるサイトがあれば是非)

※何か、横領について、間違って考えていますかね?
180168:03/01/23 23:06 ID:inSeuzRu
165の横領の構成要件の説明について間違いだとは思わないよ。
(他人の物を不法に領得というのが明示されてないが、まあ普通は分かるので)

俺が言ってるのは、消費貸借された金銭の権利関係は
どのように考えられるかということ。
普通、困ったらグーグルあたりで”消費貸借とは”等で調べると思うんだが・・。
18143:03/01/23 23:21 ID:ozr9y1H8
>>180

ぐぐるで検索して、>>177の説明文を読みましたが、?です。

>消費貸借された金銭の権利関係はどのように考えられるかということ

上でも出ましたが、借りてる側には、それを返す義務があること。(債務)
そして貸した側には、それを返還してもらう権利があること(債権)ですよね。

ところで、今回はその債務を「慰謝領として、もらっておく」と通告したことにより、
「かえしてもらえない」と貸した側は考えた。ということですよね。

ところで、債権は財物だと思いますので、これを一方的に消滅させると言う行為は、
正当な債権支持者から、債権という財産を減少させ、一方、自己は、その財産を
不法に領得することであるので、これは横領だと思うんですが。

(あくまで遅延債務不履行などではなく、「もらっておく」という通告に横領行為が
あると思うのです。)
18243:03/01/23 23:23 ID:ozr9y1H8
漢字の間違いが多いなあ・・。許して!
183無責任な名無しさん:03/01/23 23:34 ID:YcUfpI55
>>181
債権は財物じゃないよ。
詐欺罪とか恐喝罪では、「財物」(1項)と「財産上不法の利益」(2項)を
書き分けてる。債権は後者。
横領罪の客体には「財産上の利益」が規定されてないでしょ。
184168:03/01/23 23:51 ID:inSeuzRu
>>183
正解。というか基本と思うのだが・・。
有体物説と管理可能説から勉強しなおしてください。
18543:03/01/24 00:08 ID:amXOyD6b
>>183>>184

はあ、確かに有体物説と管理可能説(通説)では、債権は財物ではないことに
なってますねえ。>でも債権は管理可能だという気もする・・・。

※それに少数説ですが、事務管理可能性説によると、債権・労働力・情報などの
 財産上の利益も財物、ということになってますね。

※負け惜しみじゃないですが、近代産業の構造(情報サービス業、著作権などの知的所有財産)
などの形態を考えると、利益も含んでもらわないと、今後、ますます問題になりそうですねえ。

とりあえず、債権は財物で無いので、横領ではない旨、理解できましたが、
それでは、銀行預金を職員が勝手に使い込みするやつはどうなるんでしょうね?
186183:03/01/24 00:30 ID:6cnvNB6E
>>185
>銀行預金を職員が勝手に使い込み

それは、「預金者の・債権を」横領してるんじゃなくて、
「銀行の・金銭を」横領しているんだと思いますが。
18743:03/01/24 01:51 ID:+ctIAa7R
>>186

なるほどね。預金者が銀行に預金した時点で、その預金は銀行の占有となる
わけですもんね。銀行と預金者の間には債権債務関係があるが、使い込みする
職員と、預金者の間には、それが無い。よってその職員は銀行の金を横領する
ことになるわけですから「業務上横領」となるんですよね。

それでは、また強引な設定を考えてみます。暇ならご解説を。

銀行の職員には、各家庭の玄関口まで直接預金を取りに来てくれる外回りの
行員がいますよね?家でこの行員に預金目的の金を預けたところ、行員が
その金を、銀行に持ち帰るまでに使い込んだ場合、どうなると思いますか?

考察1、預金目的で金を行員に渡すので、預金者にとってこれは債権となるか?
考察2、行員が、まだ銀行の占有となる前に金を使うのは預金者に対する横領となるか
考察3、預金者の債権を着服・使用したとなると、財物ではないので、横領となるか?
(てことは、2項窃盗か2項詐欺となるのかな?)

188キャロルハウスメンバー:03/01/24 03:10 ID:bqXAzKY8
1について

債権を放棄しろと言われたのではない。
いわれ無き債務(慰謝料)を認めさらに法的根拠無しに相殺を
認めさせられそうになった。
189168:03/01/24 06:12 ID:17KztCZH
預金について、183の解釈と俺の解釈が同じかは分からないが。

>>187
1 なる。銀行には使用者責任がある。
2 銀行との契約が成立している(使用人である銀行員への受け渡しの成立)ならならない。
  この場合は既に預金者側には預金債権があるので、銀行員が業務に関して受け取った銀行の金銭を横領したと見做すべきと思われ。
3 銀行に対する預金債権はなくならないので、この事案を考えるなら2が正しいと思う。
 (何らかの事情で銀行との関係で預金債権が否定されるのであれば、預金者に対する横領になりうる可能性があると思うが、
  普通はそのようなことはないと思われ)

個人的にあまり興味のない議論なので、レスはこれで最後にしたいんだが、
俺は、預金=寄託金としての性質を持つ特殊な債権(民法666条)と考える。
この場合、預金は債権なので本来は横領を構成しない。
ただ、寄託金的な性質や、現実的に財物(金銭)への兌換性が非常に高いことから、
(金銭の支払い、受け取りなどを、銀行口座を使って日常的に取引している現状を鑑みても)
預金債権=財物であると看做して、横領を構成すると考える。

例を挙げれば、ある後見人が不法に領得する為に、被後見人の預金を自分の口座に振り込んだ場合等には横領を構成すると思われ。
190キャロルハウスメンバー:03/01/24 16:00 ID:bqXAzKY8
預金のためにカウンターに置いた現金を強盗が持っていった場合に銀行が盗られたと判断した判決があったハズ。
なんか条件があったような。検索しても出てこない。
19143:03/01/24 19:21 ID:amXOyD6b
キャロルさん、いつも詳しい解説どうもです。ちょっと難しく
なってきたので、いろいろと資料を調べています。

横領は、ちょっとスレの趣旨からは脱線かもしれませんが、
債権と財物の関係が、その占有の時期によって変化するところ
などが、興味深いですね。横領も派生の論点として留めておきますね。

ところで、1氏の貸した相手が「慰謝料としてもらっておく」ということで、
債権者がこれを信じた場合、不法領得・債権者側の財産の減少などの面で、
どういう違法性あるのでしょうか?
(とにかく債権だから民事だ、硬直的に考えずに、違法性について考えをすすめてみたいのです)

そもそも、上記の消費貸借の定義によると、同額を返還することが前提の契約です
から、それを守らない、と宣言するということはその賃借契約自体が無効となり、
単に、消費貸借によらずに不法に金銭を占有していることになりませんか?
契約によらない預かり金なら委託物横領でしょうか?

「返せない」のと「(不法に)もらっておく」というのは、全く違う通告だと思うんですよね。
192無責任な名無しさん:03/01/24 21:34 ID:gmcfE/VL
守らないと宣言したって別に民法的に無効になるわけではないですが。
債務不履行には陥るにしても。
193無責任な名無しさん:03/01/30 13:19 ID:yWXC9+t7
age
194無責任な名無しさん:03/02/02 15:12 ID:1e+RHZFH
言った言わないの問題になったときICレコーダーとテープレコーダー
どちらでも証拠とみなされますか??どこかの掲示板にICレコーダーは
証拠としてみなされないって書いてたのを覚えているのですが。。。
195無責任な名無しさん:03/02/02 15:24 ID:0EK+EY1o
いつからこの国は、友達に貸した5万円を返してもらうだけで、これほどの議論を必要とする国になっちまったんでしょ
196キャロルハウスメンバー:03/02/02 17:25 ID:Xk8fZX+4
借りた金を返さないヤシが浜の真砂が尽きるほどいるから現在のデフレ状況なのです。
197無責任な名無しさん:03/02/03 01:04 ID:aFwKDhKJ
訴えるつもりが無いのに、〜しないと訴えるぞ、というのは脅迫罪になるよ
判例がある。

198無責任な名無しさん:03/02/03 10:41 ID:TT84kD+a
その友達の親のところに行って”金返せや!ゴラア!”
って怒鳴り込んでみれ。5万くらいならすぐ返すだろ。
199無責任な名無しさん:03/02/03 10:46 ID:NvE26SFf
>>194
どっちでも証拠になる。
ただ、実際に民事の裁判で証拠として出す際には、テープに録音したもの
とそれを反訳したものを提出しないといけない(ICレコーダーが原本で
テープがコピーみたいな感じ)
200200:03/02/06 13:17 ID:Dr9R7gSC

200ゲトー

不動の200バーン

200トッタ━━(゚∀゚)━( ゚∀)━( ゚)━( )━( )━(゚ )━(∀゚ )━(゚∀゚)━━!!!!


201□□■週間盗撮ベストランキング■□□:03/02/06 14:44 ID:78oWFRMD
浜崎あ●み 盗撮ランキング1位
http://www.candyroom.net/wsr-rank/in.cgi?id=arifish
松浦○や 盗撮ランキング2位
http://lt.sakura.ne.jp/~daidai/ranking/ranklink.cgi?id=arifish
安倍な●み 盗撮ランキング3位
http://www.fsc.x0.com/25h/deai/ranklink.cgi?id=arifish
藤本●貴 盗撮ランキング4位
http://bestranking.misty.ne.jp/deai/enter.cgi?action=in&id=arifish
後藤○希 盗撮ランキング5位
http://pink.sakura.ne.jp/~pickup/ranklink/ranklink.cgi?id=arifish


02年間ランキングベスト1はこの人!!!
http://www.pvranking.com/in.asp?ID=6854
202無責任な名無しさん:03/02/06 14:47 ID:g+CT1s04
ほかのスレにも書きましたけど、どうにも困って、
ここにも書かせてください。
コンビニバイトの大学生です。
きのう、廃棄のカリカリまんを食べているところを見つかって
クビになりました。オーナーに、両親連れて謝罪しにこないと
警察や大学に知らせて、学校辞めさせるとかいわれました。
どうしよう…
203ひさびさ43:03/02/07 22:11 ID:5KLSnbUb
ケーススタディの材料に使うためにマジレスします。>つっこみよろしく。

202さんは何歳ですか?一人暮しですか?履歴書には実家の連絡先
は書いてありますか?廃棄物は通常は、どう扱われてますか?

>学校辞めさせるとかいわれました。

どんなことが原因であれ、畏怖の通告は脅迫罪の可能性は考えられますです。<立証できればね。
オーナーは、したければ脅しの通告無しに、一方的に警察や学校にいえばいいのであり、
親に謝罪させる行為を要求するために、相談者を脅かしていますね。
それから「学校を辞めさせる」というセリフも余分です。それは学校が決める
処分ですから、せいぜい「学校に知らせる」までで留めておくべきで、それ以上
の害悪を相手に伝える正当な理由は考えられません。

しかし、廃棄物とはいえ、あくまでそれは、あなたの物ではないのだから、
それを規定以外の方法で勝手に処分したり食べたりすることはいけません。
今回は窃盗か横領の罪に問われる可能性はあります。価値があってもなくても
その商品は、相談者のものではなく、オーナーのものだからです。

しかし、この部分、廃棄物として、店舗外のごみ箱に入れられていたものを、
開けて食べた(笑)なら、それはオーナーの占有から離れていると判断される
こともあるので微妙です。
204無責任な名無しさん:03/02/07 22:24 ID:Pyj2o/dF

Σ(゚д゚lll)ガーン
ガ━━(゚Д゚;)━━ン!

最近万引きにあった書店が…
205無責任な名無しさん:03/02/07 23:00 ID:RxUl9Hp3
12万3千円ある債権を返還要求したら、10万円にまけろと根拠のないことを言われました。
206無責任な名無しさん:03/02/08 11:33 ID:fbjWYCXJ
>>窃盗か横領
窃盗

>>価値があってもなくても
不正確。本当に価値のないものは財物とはいえない。

突っ込みはこれぐらいにしとこ。
20743:03/02/08 12:16 ID:q4BEMukM
>>206

つっこみどうもです。

窃盗とのことですが、今回の設定では、「廃棄物」ということですから、
通常の店内陳列の商品から、廃棄処分に移行する過程の途中での摂取だと
言う点を考えると、廃棄処分を行う時点で、占有がこのバイト君に移って
いると考えられませんか。(詳しい状況にもよりますが。)

たとえば、

バーコードによる、売上ロス登録(金銭上の廃棄処理)

廃棄物を入れる店内の籠に、商品を移動(物理的な廃棄処理の着手)

ゴミ業者に持っていかれる、または自己の処分権の及ばない状態に置く
(実質的な、廃棄処理の完了)

オーナーの占有はどこまで有効でしょうか?

>本当に価値のないものは財物とはいえない。

説明不足でした。「バイト君にとって価値があってもなくても」ですた。
20843:03/02/08 14:29 ID:nyAXTlXG
203は例によって構成要件として書いている法律論なだけで、
一般的な見地からアドバイスするなら、

たとえ期限切れのパンとはいえ、正当な権利無く食べたのなら犯罪、という
あたりまえの意識を持たなかったバイト君が、明らかに悪いと思う。

で、ちょと表現に問題があるもののオーナーが「親よんできて事実を
認識したうえで謝罪してもらいたい」と考えるのは当然です。

それから、ここからは推測ですが、たまたま初めてのことが見つかる
なんて考えにくいので、今までに何度も同じことをしていたのでは
ないですか?決め付けてはいけませんが。

「パン1こくらいで」などという甘ったれた考えが、犯罪の敷居を下げて
いる根本的な原因です。「ぼろい自転車くらい」「ひろった財布くらい」
など、なんでもOKになってしまいます。

法律論はともかく、親に事情を説明して心から反省して謝罪すべきです。
そのうえで、大学には連絡しないようにお願いすればいい。
店主が求めているのはバイト君が「たかがパン1こ」という認識が、今も
変わらないからではないでしょうか。だいたいたかがパンなんだから、
買えよ!って話です。いったい、携帯代にいくらつかってて、パンを
盗んでるわけ?本当に情けないよ。
209無責任な名無しさん:03/02/08 14:48 ID:fbjWYCXJ
>>208
203はマルチポストで別スレッドでも回答なり得ているから
今さら突っ込んでも仕方ないと思います。
210キャロルハウスメンバー:03/02/08 21:10 ID:rlNY4xa+
過去一回だけ書いた事あるけど僕は元コンビニ経営者なんだな。

廃棄は食べちゃいけない捨てなさいと指示されてるハズなんだな。
ちなみに僕は本部指示とは別に店内で賞味期限内なら味見しろと
指示していたけど。
アルバイトの質と信頼関係の問題だけど、僕も禁止事項に違反した
人間は徹底的に追及した。でないと廃棄は貰えるなら新しい方から
売ろうとか考える中途半端に頭を使う奴が最近は多いから。
多分、本当に反省してればお小言で済んだのが2ちゃんにまで
相談するくらいのゴネようだったので相手の怒りを買ったのでは。

警告しておくと、学校の責任者に「私の店はおたくの学校の学生
だから信用してバイトさせたのに責任はどう取る」と学校の関係者の
全員に面会を申し込むとかの方法で僕なら本当に退学まで追い込む
かも…
21143:03/02/08 21:33 ID:nyAXTlXG
本題なんでageます。

>>210キャロルさんおひさしぶりですね。

実は私も過去に流通関係の・・・。(略
廃棄物の処理は他にも、それを食べさせて食中毒が起こった場合などの
管理責任の問題なんかがあるんですよね。
(バイト君たちが夜に腹が減るのも分かるんだけどねー。規則は規則。)

ところで、キャロルさん、上で私が少し書きましたが、
「捨てて来い」といわれたものを捨てずに着服した場合は窃盗でなく横領だと
記憶しているんですが、今回の設定では、詳しい部分が分からないものの、
「廃棄」とあるんで、廃棄の処理に着手しているような場合も、店内なら、
やはり経営者の占有下にある(つまり窃盗)となりますか?
212無責任な名無しさん:03/02/09 12:08 ID:9qm8fMHH
営業成績があがらない社員が上司から「退職届持ってこい!!!!!」と怒鳴りちらすの。
これって違法?
213無責任な名無しさん:03/02/09 14:50 ID:de63wKvG
ちょっと本題からはずれるけど
コンビニの賞味期限切れ弁当は破棄するそうですが、
どこに捨てるのですか。
通常の業務ゴミ扱いでゴミ収集車が回収するように表に出しておくのかな。
あと、よくそれをホームレスが糧にしているという噂もあるけど真偽のほどは。
214山崎渉:03/03/13 14:07 ID:cIx8UKf8
(^^)
215無責任な名無しさん:03/04/11 23:33 ID:21PWOqic
困ってます。
金銭トラブルで間に入って話をつけた私ですが。
金銭の件は、決着がついたのですが。(こっちが貸した側。あいてが借りた側)
当の本人が逃げてるので所在を確かめたいと、その人の上司に電話したところ、
あまりにも酷い誹謗中傷、脅し(家までおしかけるぞ!)、ヤカラ、暴言をうけました。
そのおかげで、私は精神的ショックに陥り、
ここ数日眠れない、拒食、酷い耳鳴り、手足の震えが続いてます。
交番に相談したら、診断書書もらって警察署に提出したらいいよ。
といわれたので、警察署に行きました。
言われた事全部書きましたが、「文章なんていくらでも改ざんできる」
「関わったあんたが悪い」
脅されたりしたのはやはり、テープに取らない限り無理でしょうか?
私は、あまりにも警察署の態度の酷さに倒れて病院に運ばれました。
216無責任な名無しさん:03/04/11 23:47 ID:lXj6fR0t
物的証拠を作らないと。もう一度その上司に録音機能付きの電話で
電話して暴言させるよう仕向けてテープとともに警察署へGO
217山崎渉:03/04/17 08:43 ID:Hj+bXxDo
(^^)
218山崎渉:03/04/20 03:44 ID:fZ/BYmMP
   ∧_∧
  (  ^^ )< ぬるぽ(^^)
219山崎渉:03/04/20 03:51 ID:fZ/BYmMP
   ∧_∧
  (  ^^ )< ぬるぽ(^^)
220山崎渉:03/05/21 23:45 ID:DcRYIGF1
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
221無責任な名無しさん:03/05/21 23:58 ID:OuBSN0dg
>>213
弁当開封して、モップの水をかけて処理。
誰もたべられない状態でゴミとして捨てる。

コンビニ廃棄の基本ですが。
222無責任な名無しさん:03/05/22 14:28 ID:wXCCsv2q
223無責任な名無しさん:03/05/22 17:01 ID:r1b3ZdvO
質問なんですが、恐喝行為って相手を訴えるときは
自分がどんな事柄で脅されていたのかをカミングアウト
しないといけないんでしょうか?

やっぱり、そうなんですよねぇ?
224無責任な名無しさん:03/05/22 17:05 ID:s4Bie8tI
金と宗教は友情を壊すって言うのは本当だね。
どうしても貸さなきゃいけないときはあげるつもりで
貸すのが基本。

>>223
当然
225無責任な名無しさん:03/05/22 20:42 ID:GF3FfXAC
未成年の女の子と付き合っている成人男ですが、
彼女の母親に、警察に訴えるぞ、会社に言うぞ、とか
あげくの果てには、死んでくれ、おいこんだるぞ等と言われました。
どうにかなりませんか
226無責任な名無しさん:03/05/23 02:32 ID:ydx1Y1a9
恐喝って時効とかあるんですか?
227無責任な名無しさん:03/05/23 02:57 ID:fN30YY41
相談です。

会社の後輩(以後Aとします)が元彼(以後DQNとします)とトラブルを起こし、いま非常に
困っています。
そのトラブルというのは、ある日AがDQNに電話をかけたところ、女(Bとします)が出た
そうです。
その時はびっくりしてAは電話をきってしまったらしいのですが、それからBは頻繁に電話
をかけてきては、DQNとの関係を問い詰めてきたらしいです。
ある日しつこいBにAは、別れてからもたまに会ったり連絡をとっていたことなど、本当の
ことを洗いざらい話したそうです。
するとそれから間も無くDQNはAに電話をかけてきて、「お前話しただろ?」とすごい剣幕
で迫ったそうです。あまりの剣幕にAは恐ろしくなり、話してないと言ったらしいのですが、
その後も「シラを切るな」等と何度も電話がかかってきて、ついには「嘘ついてたら、今度
お前を殺しにいく」と言われたそうです。
そこで恐ろしくなった彼女が私に電話で相談してきたのですが、私もどうしてよいかわから
ず、とりあえず電話でDQNと話してみることにしました。
結果、ほとんど会話になりませんでした。DQNはDQNでした。

と、ここまでなんですが、この場合法律的に警察は対処してくれるでしょうか?
私的には3人(私、A、DQN)で会って、DQNにAにはもう連絡しないよう話してみようとお
もってるのですが。
どういった対応をとるのが最善か、叉、会った時の対処等何かアドバイスがあればよろしく
お願いします。



228227:03/05/23 04:53 ID:fN30YY41
227です。
いろいろ自分なりに調べてみました。
脅迫罪は問題なく自分で調べて適用されるのはわかったのですが、もうひとつお聞
きしたいことがあります。
DQNとの電話で私が、「あなたは教師としての資質に欠ける」と発言したのです。
(実はDQNは教師なのです。)これは名誉棄損、侮辱にあたるのでしょうか?
私が調べてところでは、犯罪行為の特例、公務員の特例といったのがあり、目的の
公益性、真実性の証明がなされれば免責される、とありました。
これだと、DQNの「殺してやる」という発言は明らかな脅迫罪であるうえにDQN
は公務員なので、私の罪は問われないと解釈したのですが、正しいでしょうか?
また、たとえばDQNの父兄に対し、あなたの子供の担当教諭はこのような発言を
した、と伝えることも目的の公益性、というものに当てはまるものでしょうか?
DQNの罪を立証するのには私の証言だけでよいのでしょうか?

どうか助言をお願い致します。
229無責任な名無しさん:03/05/23 05:37 ID:pHHm1zT7
230無責任な名無しさん:03/05/24 09:31 ID:SPMz0VsB
>>228
たぶん、正しい。
また電話で相手に言うだけなら他の人は聞いてないから名誉毀損にはならないよ。
231相談人:03/05/25 01:50 ID:zqEBJVNb
当方サラリーマンなのですが、おととい会社の所長から
「お前の名義でサラ金から50万円借りてきてくれ。必ず返すから。」
と言われ、困っています。

「車の修理費や遊び代に使いたいから」
「自分で借りると家族にばれたとき嫌だから」

というのが理由だそうです。
変わりにこっち側のメリットとして

「お前をこれから左遷させないでおいてやる」
「50万円借りてきたうちの10万円はお前にやる」

ということなんですが、それでもできれば断りたいんです。
結局借りるのは自分ですので、もし所長がしらばっくれたら
私が50万円を返さないといけなくなってしまうので;
でも断ったら、それこそいきなり左遷されそうですし、
会社自体にもいづらくなりそうですしで、非常に断りにくい状況です。

で、もし所長がしらばっくれた場合に、何らかの法的手段で
返金を強制させることはできるのでしょうか?
どうかご教授ねがいます。長文申し訳ない。
232何様:03/05/25 03:03 ID:bE1CBRaE
>231 50万借りたらすぐに左遷される、に1票!
233相談人:03/05/25 04:54 ID:zqEBJVNb
>232
うぁ・・・確かにそんな気もしますね;
234無責任な名無しさん:03/05/25 10:24 ID:eXUm4bUe
>>231
文書にして、その所長に「相続人さんから50万円借ります〜云々」の正式文書で通用する借用書を
書いてもらうことにしてはいかがですか?
235無責任な名無しさん:03/05/25 10:24 ID:OcYjlZL0
ネットでバイトだとさ。1000円もらえるらしい。
http://nigiwai.net/windstorm/
236相談人:03/05/25 15:14 ID:zqEBJVNb
>234
ええ、確かにそれも考えたんですが、
「すいません所長、ここに一筆・・・」
と、所長を前にして言えるかな〜と思うと
さすがにそれはキツイという結論が出まして。
所長を明らかに信用していないということになりますし;

でもやっぱりそれが1番良い方法ですよね。
それさえやっておけば安心ですし。

でも、今日もう借りちゃったんですよw;
さん○う信販で限度額の40万円まで。
明日はプロ○スで残りの10万円を借りてこなくてはなりません。

なんとかならないものか・・・(;´Д`)
237無責任な名無しさん:03/05/25 17:18 ID:eXUm4bUe
>>236
 そもそも、自分で借りにいかないで、家族にばれるとき云々で
他人に借りにいかせるのは、間違っている。
あきらかに返す気が無いと思うよ。返ってこなくても良いと思うなら貸したら
良い。その人は所長ということは、まだ更に上司がいるでしょうから、その人に
「こんな話を持ちかけられて困っている。でも、こんな”脅迫”めいたことを
言われては、自分はどうしていいか分からない。助けて欲しい」
と、相談してみては?

 私の知り合いも、自分の上司から交換条件みたいなのを言われて、
その上の人間に相談しにいったら、自分ではなく、自分の上司が左遷させられてたよ
238相談人:03/05/25 18:54 ID:zqEBJVNb
>237
なるほど、所長の上司に相談ですか。
確かに良さそうですね。
滅多に所長の上司には会えませんが、会えたら相談してみようと思います。

でも結局お金を返さなかった場合でも、この所長は罰せられないのでしょうね。
証拠不十分とかで・・・。
239無責任な名無しさん:03/05/25 23:36 ID:96OXeuDw
ネタ?>236
240無責任な名無しさん:03/05/25 23:40 ID:JCn9p1mN
241相談人:03/05/26 00:23 ID:1y97cmId
>239
だと嬉しいです
242_:03/05/26 00:27 ID:2zx4fz/1
243無責任な名無しさん:03/05/27 23:59 ID:ZK0LvGm1
>>238
会えたらなんてのんきなこと言ってないで電話すればいいのに。
貸したらまず返ってこないと思うよ。
244相談人:03/05/28 13:03 ID:GQEsDGJQ
>243
そうですよね、そう思います・・・。
とりあえず消費者生活センターに相談してみます。
だいたいサラ金から借りる時点でおかしいですよね、
本来銀行から借りれるはずなのに。
245山崎渉:03/05/28 13:52 ID:0CdyIuQr
     ∧_∧
ピュ.ー (  ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  =〔~∪ ̄ ̄〕
  = ◎――◎                      山崎渉
246無責任な名無しさん:03/05/29 22:39 ID:pryK20nL
質問です。
先日、酒を飲んで家に帰るときタクシーを使ったのですが、
なぜか魔がさして、無銭乗車をしてしまいました。
結局、探され見つかってしまったのですが、
「今の仕事を続けられなくしてやる」
「誠意を見せろ(お金で)。そうすれば、警察への被害届けを取り下げる」
などといわれました。
これって恐喝ですか?
また、結局自分が悪いわけですが、いくらくらいが、妥当な謝罪金でしょう。
ちなみにタクシー代は1万くらいです。
247無責任な名無しさん:03/05/29 22:51 ID:rBOxSwgq
>>246
>「今の仕事を続けられなくしてやる」
>「誠意を見せろ(お金で)。そうすれば、警察への被害届けを取り下げる」

厳密には脅迫になるかもしれないが、
良い勉強になったのでは?
実際に事件になれば、懲戒解雇だろうしね。

>また、結局自分が悪いわけですが、いくらくらいが、
>妥当な謝罪金でしょう。

とにかく、相手の会社に菓子折りもって謝りに行くんだね。
それで、お金は最低、きせる等は三倍として、三倍として3万は持っていく。
それに回収などの迷惑料として、いくらか上乗せすればよいでしょう。
まぁ、5万も包んでいけばいいでしょう。
それで断られたら、弁護士にでも相談して仲介に入ってもらうといいよ。
とりあえず、体で誠意を見せて示談してもらうことですね。
248 :03/05/29 23:43 ID:Pe1oXxkn
「おまえの家に隊員皆で損害金取り立てにいってやる!」
「おめえの一振り誘導で事故起こしたんだからな!」
「そんな金額、オレの月収の5分の1じゃねーか!来月まで損害金払えよこの野郎!」
「おめーが弁護士雇えばいいだろ!なめんじゃねーぞ子供じゃねーんだからよ!」
↑北海道道央の○○警備保証の社長様が吹雪の中、交通誘導を強制され
事故を起こした警備員に吐いた有り難いお言葉です。このお言葉を肝に命じ
警備員とは自殺を覚悟して望まなければならない責任のある仕事だという事を常に
自覚しましょう。


   ∧_∧            
   (*゚ー゚,)つ   <闇金融の特集番組でも見てたんでしょうか? 
 (( (⊃  (⌒) ))      それとも本物のヤクザなんでしょうか?  
    (__ノ
249無責任な名無しさん:03/05/30 07:43 ID:7M97iyOM
>>247

ありがとうございました。
今日の夜に示談してもらえるよう話をしてこようと思います。


弁護士に仲介に入ってもらうということは、
こっちの誠意が足りないとかで、事件にされてしまいそうで
怖いです。頑張ってみますが。
250無責任な名無しさん:03/05/30 16:08 ID:jkNpvwhj
今悩んでいます
数年来の友だち(4年前ぐらいまでお世話になっていた先輩)が先日、私はそのつもりがないのですが
「お前、最近調子のってんッじゃねーよ!」とどなりこんできました
「今までおごった食事代とか誕生日プレゼントとか俺がお前に与えた分を
返せ」と言ってきました 本当にがっかりしました、今まで楽しく飲んでいた友だち(先輩)
がそのようなことをいってきて、私もいろいろ気持ちの部分や、もちろん飲み代なども払ったことはあります
昨日は「お前の車燃やすぞ!」とまで言ってきました なぜそこまで感情的になっているのかも分かりません
もちろんつきあいをやめようと思っていますが、「お前の返事をまっている」
「時間やるから考えろ」などと精神的に脅されて非常につらい状況です 警察などに相談
するとあとで仕返しなどが怖いので悩んでいます
長々とお書きしてしまいましたがどうすればいいかアドバイス頂ければとおかきいたしました
ご回答宜しくお願いいたします
251無責任な名無しさん:03/05/30 20:32 ID:Ug5G8IF9


あなたは毎日、いやがらせ・集団ストーカーされた事がありますか?
http://society.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1053379222/-100
被害者も加害者も内部告発者も遠慮なく、カキコして下さい。
又はコピペも貼り付けてください。
 (注、今は騒いでいますよ)
252あわび:03/05/30 20:33 ID:xN4l5kZt
☆オススメ!二日間無料のHサイト☆ 〜カワイイ娘厳選してます〜
http://endou.kir.jp/moe/linkvp.html
253無責任な名無しさん:03/05/30 22:59 ID:OMtjalK8
>>250
そりゃ、何かの精神的な病気かもね。
法律的にはあなたは何もする必要は無いです。

>警察などに相談
これは相談していいよ。
警察からいきなり逮捕や注意が行くわけではないから。
「不安なので話だけ聞いてください。何かあったときには力になってください」
とあらかじめ話を通しておくだけで安心でしょ?
254無責任な名無しさん:03/05/31 00:51 ID:hwRX+rlN
237 :230 :03/04/12 13:30 ID:f+Waqr7m
たぶん前にも書いたけどここまで酷い店も無いと思うのでもう一回。
店は北海道砂川市にあるラーメン屋。
いくら脅されていたとはいえ辞めるとなかなか言えなかったのはすごい敗北感を持ってしまった。
とにかく怒り方が異常で脅しと嫌味で人にものを覚えさそうとする。勤務時間は朝九時から夜九時。
パートの主婦が三人、三時であがるとすぐに店長は奥の部屋に行って寝る。夕方六時まで。
俺の休憩時間は食事の30分だけ。ずっと立ちっぱなし足が痛くて少しでもしゃがめば
「なにさぼってんだコラ」辞める三日前には包丁を投げつけられた。
店の前に置いてた(鍵をかけずに)車を盗まれてのり回されてぶつけられた時なんか
警察に文句たらたら言ってた。「早く犯人見つけろや!」
鍵もかけてない自分が悪いくせに。
ここの店長は典型的な井の中のかわずみたいな人間だった。
自分が中心に世界が回ってると思ってるみたいだった。
俺の叔父が死んだ時、明日、葬式行かせて欲しいといったら
「本当に死んだのか?」だって。パートの主婦も
「皆、そういう嘘ついてずる休みする人が多かったから・・」だって。
俺は一回も今までこの店で働いてきてずる休みなんかしたことなかったのに。
何とか午後から行かせてもらえたけど電話で
「早く帰って来い。葬式くらいで休んだらアンタの信用無くすよ」だって。
でも女のバイトには突然三日休ませて東京にコンサート行かせてた。
女にはメチャクチャ甘かった。
12時間働いてる俺よりも8時間勤務の女のバイトのほうが給料が五万くらい高い。
辞めて半年・・・。今はもう立ち直ったけど
働いてるときは本当に店の中で自殺してやろうと思った。
今は叔父の墓には手をあわせに行ってる。
北海道砂川市のラーメン屋・・・・まじでこいつらゆるさねえよ
255無責任な名無しさん:03/05/31 00:54 ID:9kHoajj4
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256無責任な名無しさん:03/05/31 02:52 ID:S55Ol+7w
>254
そんなにひどい店主だったんなら、そこの店の名前と住所と電話番号、
店主の名前と住所と電話番号あたりをココに晒して少しでも恨みをはらしてみよう。
257_:03/05/31 02:53 ID:ct8Tfltv
258無責任な名無しさん:03/06/02 05:57 ID:5CcHYtF4
これって脅迫でしょうか?

http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/occult/1053522755/673
259無責任な名無しさん:03/06/02 12:26 ID:MqcCNlsH
nisemono dayo
260無責任な名無しさん:03/06/28 16:33 ID:aSo9gO4f
株主総会の時期ですね。
各企業にとっては一大イベントだけど「恐喝屋」にとっては稼ぎ時?
いわゆる「企業恐喝」なわけだけど、昨今では日本信販から210万円
を脅し取った政治団体や武富士を恐喝した元社員がいたっけ。
特に武富士を恐喝した元社員の中川というのはホント醜悪な男だね。
在籍当時から内部資料を集め、さらには自分に都合のいいように捏造
していたらしい。ギャンブルで作った借金も莫大になる。
恐喝未遂及び窃盗で逮捕されたけど、はっきり言って?よりひどい。
261無責任な名無しさん:03/06/28 17:26 ID:fb8kNCiI
『 超過激&超かわいいイエローキャブのライブチャット登場 』

  あなたの命令で若い娘たちがヌレヌレモード&イクイクモード

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 あなたの言葉で「若い娘」を・・・ヌードにさせてくださいmase

 あなたの指で「イエローキャブ」を・・感じさせてくださいmase

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 http://www.gals-cafe.com
262 :03/07/02 15:54 ID:cVpAgUk9
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

オウム報道を検証していくと、現在、
競売妨害容疑で逮捕、武○士恐喝で逮捕の
大○万吉!マスコミの間では
「裏社会の広報担当として名高い男」

この大塚万吉をオウムが頼り、一時期、
上祐や青山など幹部のテレビ出演のほとんどを
仕切っていたことは有名な話し。
オウムの東京総本部を家宅捜索した
捜査関係者は、大○万吉と直接係わりの深い
資料が見つかっている。

趙コト大○万吉はオウムの裏幹部の
筆頭であるとも言われていた。
その大○万吉が今度は、武○士の元社員
(中川○博)と共謀し、その武○士へ
恐喝ときたから、いい加減にしろと言いたく
なる。この中川も借金を5000万もしていた
(毎日新聞)とされその金欲しさの犯行!
金が必要だったらなんでもしてよいという
感覚は実に恐ろしい!

こういう人間をパクッタ警察はホント大手柄だと思う。
こんな奴らは厳しい処罰になればいいと強く思し、
喜んでいる善良な企業も本当に多いと思う。

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
263無責任な名無しさん:03/07/08 09:49 ID:JztW1xTt

逮捕された武富士の元社員の中川ってかなり悪党なんじゃない。
自分の作ったかなりの借金返済の為にすごく綿密に計画して犯行に及んでいるね。
しかしその計画的な犯行も逮捕されれば、ジ・エンド!しかしこんな悪い人間の片棒を
担いで金儲けをたくらむ奴等もいるし恐ろしい世の中だよ。中川って数千万も借金してい
たって。ギャンブルにもかなり使っていたり、共犯者達へも使わざる得なかったのだろう。
かなり計画的だからそれだけ費用も必要だったんだろうか。
264脅迫禁止:03/07/11 23:27 ID:Ljap3rhO
教えてください。

父が17年前に隣人に土地を買り、今度売る時も同じ坪価で売ると言った
のですが、土地の値段が上がり倍の坪価で12年前に売りました。

最近になり、隣人が思い出したかのように父を呼び止め
12年前に同じ坪価で売らなかったと文句を言い出しました。
”てめえ〜 ぶん殴ってやる”と身体障害者1級で75歳の父
に文句を言い、父も怖くなり差額を払う約束をさせられました。

これって脅迫になり意思表示を取り消すことができますか?
また、脅迫で訴えれますか?

ちなみに、隣人に”てめえ〜 ぶん殴ってやる”と言ったこと
を確認したところ認めており、すまないと言ってました。
これはICレコーダにとってあり証拠はあります。

12年前に文句があったら買わなければ良っかったと思うのですが。。。
何で今頃に?
265山崎 渉:03/07/12 11:19 ID:zSxEHmF0

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄
266山崎 渉:03/07/15 13:09 ID:KLlpG25G

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄
267あぼーん:あぼーん
あぼーん
268ぼるじょあ ◆yBEncckFOU :03/08/02 03:00 ID:1q0qR2IH
     ∧_∧  ∧_∧
ピュ.ー (  ・3・) (  ^^ ) <これからも僕たちを応援して下さいね(^^)。
  =〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕
  = ◎――――――◎                      山崎渉&ぼるじょあ
269無責任な名無しさん:03/08/15 03:38 ID:sWf8CDPk
民法709条 故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる
損害を賠償する責に任ず。
返してもらえるんじゃないですか?
慰謝料=生命・身体・名誉などの侵害による精神的苦痛に対する損害賠償のこと。
そいつ明らかに言ってることおかしいです。普通の感覚ならわかりますよね。
こっちが貰いたいぐらいだわな。恩を仇で返すとはこのことなのでは?
270山崎 渉:03/08/15 16:58 ID:p4GRzR2u
    (⌒V⌒)
   │ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  ⊂|    |つ
   (_)(_)                      山崎パン
271無責任な名無しさん:03/08/20 01:25 ID:dhrY/7C9
ageますね
272..:03/08/30 23:40 ID:uTkgXVfe
2ちゃんのある板で書き込みをしたら
ある一人からけなされたので、罵詈雑言の応酬となってしまいした
こちらもついカッとして
殺したろか、住所はわかってるぞ(わかるわけないですが)
と大人げないことを言ってしまいました。
相手は怖がったようで警察に連絡し、逮捕だと言ってます
私が悪いと思いネット上で2度丁寧に謝りましたが
脅迫罪だ覚悟しろとネット上で言っています
素直に自首した方が良いのでしょうか?
後悔で眠れません
273無責任な名無しさん:03/08/30 23:45 ID:H7UXtK0z
>>272
そのままほっておけばいいよ。
警察もそこまで暇ではないから、動かないだろうね。
万が一、警察が動いたら、
その時に弁護士さんの所に相談に行けば良いです。
274..:03/08/30 23:56 ID:uTkgXVfe
273さん
ありがとうございます
根は小心な善人だと思っていますが
つい相手の方が怖がるようなことを書いてしまって
申し訳なくて・・
すでに捜査員から連絡があったそうです
ありがとうございました
275無責任な名無しさん:03/09/02 23:15 ID:N7NHvCML
マルチで申し訳ないのですがスルーされたままログが流れつつあるので
相談させてください。

あることで弱みを握られました。
携帯に「お前の秘密をバラす。返事を寄越したら考えてやってもいい」
と発信元がフリーアドレスのメールが来ました。相手は不明です。
今のところ相手の要求はわかりません。
この時点で脅迫罪は成立するのでしょうか?
また、私が訴えた場合、警察に私の弱みに関することを
根掘り葉掘り取り調べされるのでしょうか?
276無責任な名無しさん:03/09/02 23:24 ID:Z0e/jYUp
>>275
脅迫にはなると思う。
警察はそのことに付いて聞くだろ。
話がワカラナイだろうからね。
277無責任な名無しさん:03/09/02 23:32 ID:N7NHvCML
>>276
回答ありがとうございます。
私としてはなるべく警察へは行かずに事を収めたいのですが、
なにぶん相手が不明なので内容証明を出すことができません。
相手についてわかっているのはフリーアドレスと、どうやら一度は
会ったことがあるらしい人物だというだけです。
スレ違いになりますが、内容証明と同じような効力のある、
脅迫をやめさせる方法があれば御教示願います。
278無責任な名無しさん:03/09/02 23:34 ID:Z0e/jYUp
>>277
話がワカンネから、ワカンネ。
無視でいいんじゃないの?
279無責任な名無しさん:03/09/02 23:37 ID:yE3lEexA
>>277
どういうふうに脅迫されているの?
280無責任な名無しさん:03/09/02 23:38 ID:yE3lEexA
あ,ごめん。。。
281無責任な名無しさん:03/09/02 23:40 ID:yE3lEexA
アドレス変更するか,着信拒否すればいいのでは。
だれだって,弱みのひとつか二つはあるしね。

その,フリーメールの会社に相談してみればいいのでは?
282275:03/09/02 23:44 ID:N7NHvCML
脅迫の内容は、お恥ずかしい話ですが、私がある触法行為をしている
証拠のメールを警察に転送する、というものです。
脅迫に比べれば遥かに軽い量刑のものですが…
283無責任な名無しさん:03/09/02 23:47 ID:yE3lEexA
>>282
そんな,自分のやっていることが軽いなんて,自分がいうもんじゃないよ。
どこのフリーメール会社なの?
284無責任な名無しさん:03/09/02 23:47 ID:Z0e/jYUp
>>282
>私がある触法行為をしている

これが事実であれば、チクられるのは仕方ない。
というか、善良な市民の勤め。
その相手に対しては無視で宜しい。
これで解決と。
285275:03/09/02 23:55 ID:N7NHvCML
>>283
すみません。参考になるかと思ったんですが…
ドメインはmail-i.comです。携帯用のようです。
>>284
事実であるとも言えるしないとも言える、としか書けません。ごめんなさい
286無責任な名無しさん:03/09/02 23:57 ID:yE3lEexA
>>285
http://www.mail-i.com/i/だね
告発するのは別に違法性は無いけど,何か,要求してきたなら,この会社に言ってみては?
287275:03/09/03 00:23 ID:CF1lQDUM
ありがとうございます。
288275:03/09/03 00:28 ID:CF1lQDUM
連続申し訳ありません。
発信元アドレスに私から「件のメールは脅迫に当たります」
といった内容のメールを送ったとして、何らかの抑止力にはなり得るでしょうか?
289無責任な名無しさん:03/09/03 00:28 ID:k7rCZShI
昔、訴えてやるぞといって脅すことが
脅迫にあたるという判例があったような気が・・・
290無責任な名無しさん:03/09/03 00:36 ID:k7rCZShI
>>288
俺が相手なら
「よし、食いついてきたぞ」って喜ぶだろうなあ。
どう考えても有利なのは相手なんだからあまり得ではないと思う。

俺があなたなら
携帯のメアド変えて無視を決め込んで
運を天に任せるけどね。
291275:03/09/03 00:37 ID:CF1lQDUM
>>289
私もそれを危惧しています。相手への要望としては
「私のことはほっといてください」だけなんですが…
292無責任な名無しさん:03/09/03 00:43 ID:k7rCZShI
補足

相手の要望はうまく交渉して金をせびることでしょ。

しかし相手には、脅迫まがいのメールを送って
それがあなたの手元に残っているという弱点がある。
もし相手が告発すれば結局はそのメールも警察の目に触れることになるよね。

つまり相手は告発したとしても何の得もないだろうし
相手との接点を絶って無視するのが一番だと思うけどなあ。
293275:03/09/03 01:00 ID:CF1lQDUM
>>292
相手の要求は、おそらくおっしゃるように金、もしくは私の肉体と思われます。
告発して相手が得することといえば、私への嫌がらせになることぐらいでしょうか。

後出しになって申し訳無いですが、私の弱みと言うのは私の仕事の顧客しか
知り得ないものなのです。(誰かが顧客の電話を盗み見でもしていれば別ですが)
アドレス変更をすると顧客にも変更後のアドレスを教える必要があります。
仕事を辞めるわけにもいかないんです。
294無責任な名無しさん:03/09/03 01:07 ID:k7rCZShI
>>293
事情は大体わかったけど、
顧客もその触法行為をしていることにはならないのかな?
もしそうなら告発なんてできるはずもないのに。

とにかく一度でも返事をすることは相手の思うツボだと思うよ。
メール受信拒否の機能をうまく使ってみては?
295無責任な名無しさん:03/09/03 01:20 ID:aTavojyy
「告訴する」といって告訴しないで,脅迫罪が成立した判例はあります。(大判大3.12.1)
でも,告訴自体は合法なことなので,そのままでは脅迫にはならないでしょうね。
296275:03/09/03 01:23 ID:CF1lQDUM
今の日本の法律では、同じ事をしていても法に触れるのはこちらだけなんです。
それを知っての脅迫かどうかは諮り兼ねますが…

297275:03/09/03 01:27 ID:CF1lQDUM
>>295
つまりそれは、私の立場では告訴できないということでしょうか?
298無責任な名無しさん:03/09/03 01:28 ID:E1ZsEjd2
>>275
もう、うるせえから、自首しろ。
それで解決だろ。
落ち度が無くなれば、脅迫は成立しない。
それが出来ないんだったら、無視しろ。

実際に、この程度では脅迫に該当するか、微妙。

>「お前の秘密をバラす。返事を寄越したら考えてやってもいい」
299無責任な名無しさん:03/09/03 01:30 ID:k7rCZShI
>>296
それは残念。ここまで来ると法律の問題ではないね。
あなたがまんまと相手の罠にはまらないことを祈ってるよ。
もう一度言うけど、まともに相手をしないようにね。
300無責任な名無しさん:03/09/11 21:15 ID:MSO5KecA
主な詐欺罪を勧誘する者達(発明学会公認詐欺師)
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,富樫康明,
藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,中本繁実,
豊沢豊雄,高島由也,小松美保子,藤田忠,吉村靖弘,横地邦男
井上好弘,三浦雅秋、山口浩和、徳永雄二,真下万寿一
こんなものいらないHP3
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030602084611
詐欺師たちは個人発明家を騙して、印税と会費の不当な利益を得ています。
被害者全員は、時効20年間の間に訴訟を提起しましょう。
301無責任な名無しさん:03/09/14 10:07 ID:Saw2jlkt
詐欺師達の犯罪の歴史
ニセ弁理士を逮捕 改正弁理士法を警視庁が初適用
http://www.jpaa.or.jp/seimei/nisebenrishitaiho_20030502.htm
平成14年10月11日 知的所有権登録商法またも民事訴訟で敗訴
               −被害者に朗報!泣き寝入りしないで−
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/index.htm
平成14年5月15日 知的所有権(著作権)登録を巡る民事訴訟−控訴審でも当会勝訴−
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/kaityou_20020515.htm
◆平成13年12月20日 「知的所有権(著作権)登録」の民事訴訟 勝訴判決
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou/katityou_20011220.htm
H13.12.20 東京地方裁判所 平成12年(ワ)第25977号 損害賠償等請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/Listview01/29BEDDAB79B6AA5249256B5A0006B79B/?OpenDocument
6月13日 「特許管理士」商標事件の最高裁上告に棄却決定
http://www.jpaa.or.jp/seimei/kanrisi_hanketu.htm
H11.11.30 東京高裁 平成10(行ケ)289 商標権 行政訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/2C0E228C0BAB7FF349256A7700082CEE/?OpenDocument
◆平成13年3月    香川の非弁理士、控訴審で実刑確定
http://www.jpaa.or.jp/seimei/kagawa_hiben20010322.htm
→民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘に気をつけましょう
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/index.html
発明の著作権登録ビジネスについて考える
http://www.yin.or.jp/user/pote/index.html
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/h14wa360hanketu_20021011.pdf
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/h14ne647hanketu_20020515.pdf
主な詐欺罪を勧誘する者達
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,富樫康明,
藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,中本繁実,
豊沢豊雄,高島由也,小松美保子,藤田忠,吉村靖弘,横地邦男
井上好弘,三浦雅秋、山口浩和、徳永雄二,真下万寿一 ,筒井一郎
302無責任な名無しさん:03/09/15 09:17 ID:fRIQoYGw
知的財産法(著作権・特許etc)総合スレ-III
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1063016502/l50
非弁理士活動と公益目的
http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200305/jpaapatent200305_001-002.pdf
こんなものいらないHP3
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030808191947
被害届け募集中!
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030808192147
日本弁理士会から刑事告発された関連会社の出願
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030808192534
寄付金返還訴訟提起について
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030808192049
知的財産法(著作権・特許etc)総合スレ-II
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1056288529/l50
豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part3
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1061896696/l50
豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part2
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1049084874/l50
303無責任な名無しさん:03/09/17 21:45 ID:V14SZ+aj
下記会社の被害者は、証拠物件(勧誘パンフ、HP印刷等)を揃えて、日本弁理士会に相談の上、
損害賠償請求+慰謝料請求訴訟(弁理士法違反教唆幇助、刑法の詐欺教唆幇助)を提起しましょう。
株式会社 アトランティス http://www.atlantis-web.com/
電話03-3795-5434 fax 03-3795-4276
[email protected]
http://www.atlantis-web.com
横井秀典の顔写真 http://www.kouenirai.com/magazine/yokoi08.html
http://www.kouenirai.com/magazine/yokoi01.html http://www.kouenirai.com/magazine/yokoi02.html
http://www.kouenirai.com/magazine/yokoi03.html http://www.kouenirai.com/magazine/yokoi04.html
http://www.kouenirai.com/magazine/yokoi05.html http://www.kouenirai.com/magazine/yokoi06.html
−経歴−1970年生まれ。早稲田大学社会学部卒業。
−職歴−1994年 社団法人 発明学会入社
    1999年 株式会社 アトランティスに知的財産事業立ち上げのため入社
     同年 PR会社 (有)アビーム 代表取締役就任
(有)アビーム(03-3504-1271 http://www.ne.jp/asahi/abeam/pr
http://www.ne.jp/asahi/abeam/pr/kaisyaenkaku.html
会社名 有限会社アビーム
事業所住所 東京都目黒区南2−4−13−1F
電話番号 03-3717-6880 FAX 03-5731-3791
2000年 株式会社 アトランティス アセッツ&アソシエイツ 代表取締役就任
-主な著書-【連載】月刊「頭で儲ける時代」
-専門、実績-http://www.kouenirai.com/cgi-local/membersearch/search.cgi?_file=
memberdata&strings=MA-0052
公式モード プロフィールhttp://www.ne.jp/asahi/abeam/pr/plofile.htm
【住所又は居所】東京都目黒区目黒本町6−17−26 安村メゾンB
304無責任な名無しさん:03/09/17 21:46 ID:V14SZ+aj
被害者全員は今すぐ日本弁理士会に相談して下記の者を対して損害賠償請求と
慰謝料請求をしよう。勝訴する確率が高いですね。

【識別番号】597152559
【氏名又は名称】株式会社アトランティス
【住所又は居所】東京都世田谷区三軒茶屋2−36−1 プレステージ三軒茶屋1F
【発明者】
【氏名】横井 秀典
【住所又は居所】東京都目黒区目黒本町6−17−26 安村メゾンB
【発明者】
【氏名】藤本 岳史
【住所又は居所】東京都世田谷区三軒茶屋2−36−1プレステージ三軒茶屋302号室
【権利者】
【氏名又は名称】 真下 万寿一
【住所又は居所】 東京都渋谷区渋谷2―2―13―406
【権利者】
【氏名又は名称】 井上 睦己
【住所又は居所】 東京都北区赤羽1丁目65番11号 ローヤルマンション802号
【出願人】
【氏名又は名称】 井上 好弘
【住所又は居所】 埼玉県さいたま市三条町44―1
305無責任な名無しさん:03/09/21 10:13 ID:9o3WNLZZ
age
306初心者:03/09/21 12:45 ID:3qoV1cBu
アドバイスお願いします。わたしはとある保険会社にて,
車の事故の現場検証をしてくれと頼んだところ1ヶ月経っても
全然現場検証してくれず,結局相手側の恐喝まがいの手により
全割負担という形になりました。後に保険会社に出向いたんですが
「現場検証を頼まれた覚えはない」とシラをきられました。
何度も頼んだのですが,こういう結果になろうとは…現在は裁判の準備をしているのですが,
なにより大会社が相手ですので徹底的な証拠がつかめません。
近い時期に保険会社の担当の人に問い詰めるつもりですが,
やはりやり方しだいでは恐喝になってしまい兼ねません。
その件についてどこまでが合法なのかアドバイスをください。
また相手が大会社だけに泣き寝入りするしかないのでしょうか。
法律に関しては私は無知に近い状態です。
307無責任な名無しさん:03/09/21 16:36 ID:Esrxvr1S
>>306
誰に現場検証を頼まれたのか解らない。
何が脅迫なのかわからない。
自己の状況が解らないです。
ここらへんをちゃんと書いて、以下のスレで聞きなおして。
このスレは親切な人が多いから、ちゃんと書けば
ちゃんと回答がかえってきます。

交通事故相談スレ part10
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1062253350/
308初心者:03/09/21 18:06 ID:3qoV1cBu
307さん ありがとうございます。さっそくいってみます
309無責任な名無しさん:03/09/24 02:49 ID:QpTDrMES
掲示板に
「テメエいつか刺されるから気をつけな。ろくな死に方しねえぞ。」と
書いた行為は脅迫罪になるのでしょうか?
310無責任な名無しさん:03/09/24 02:59 ID:i5DOYsY2
>>309
状況次第だけど、なることもアリ。
その前後の言葉しだいだね。

http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.32
311無責任な名無しさん:03/09/25 20:44 ID:1StotvkK
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
 (http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
日本国憲法、皇室典範、国会法、裁判所法、検察庁法、検察審査会法、内閣法
国家行政組織法、地方自治法、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法
行政代執行法、国家賠償法、行政機関の保有する情報の公開に関する法律
警察法、警察官職務執行法、民法第一編第二編第三編、民法第四編第五編
借地借家法、仮登記担保契約に関する法律、利息制限法、製造物責任法
消費者契約法、商法、手形法、小切手法、民事訴訟法、民事訴訟規則
民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律
人事訴訟手続法、公示催告手続及び仲裁手続に関する法律、民事執行法
民事保全法、破産法、法例、扶養義務の準拠法に関する法律
遺言の準拠法に関する法律、不正競争防止法、著作権法、著作権法施行令
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
著作権等管理事業法
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令
不公正な取引方法
312無責任な名無しさん:03/12/25 02:22 ID:wfp+OJwm
警備会社社長「(略)相手の運転手はお前の誘導が悪いと言ってるんだよ。なあ」
警備員「申し訳無いです。吹雪で前が見えませんでした」
社長「お前さ、うちの会社に大損害あけてくれてよお。おー」
警備員「申し訳ございません」
社長「(略)お前の下から育っていく人たちはねヘタクソな交通誘導する人たちばかりになりますよ(略)」
警備員「すいません。」
社長「(略)一人現場だからこそ一生懸命頑張ろうだとか、そういう人は1人もできないと思うよ。なあ」
警備員「はい、申し訳ございません」
社長「はいじゃねえよ。お前」
警備員「申し訳ございません。はい」
社長「なあ、はいじゃねえよ。お前。がきじゃねえんだからよ。それとお前この前
   うちの事務の女の子にセクハラしたろ?」
警備員「セクハラなんてしてません」
社長「してねえ?てめえ大声出したろ!てめえの電話はもう怖くて取れねえって彼女言ってるぞ。
   すいませんで終わらせるんか、お前。申し訳ございませんで終わらせるんか、いい度胸してるなお前。くさった動きしやがって、お前」
   …別の電話…
警備員「今度からきおつけますんで」
社長「よー、何がきおつけるだ。こらお前。ちゃんとやるんやったら、やったれよ、今から。
   うちはお前に損害請求するから。セクハラとよお。
   事故の。お前のほうで弁護士雇えよ」
警備員「すみません」
社長「すいませんじゃねえよ。やらないからできないんでしょ、
   お前。お前の親、ばあさんからもきっちり取りたてるからな」
警備員「はい」
社長「ちゃんと誘導してたら事故なんか起きるわけないでしょ?
   吹雪で前が見えない言えばよーお前通ると思ってるの?コラ。今からちゃんとやってできるんか、お前」
警備員「やりますんで」
社長「でたらめこきやがって」
313無責任な名無しさん:03/12/28 00:38 ID:ToVEI8jG
こっちの相談にも乗ってくれます?
先日、店の前を通ろうとしたところ、あやまって自転車
ごと転んでしまい近くに止めてあった原付にぶつけて
しまいました。
運の悪いことにそれがDQNの持ち物だったらしく
警察が来るまでの間かなりこわい思いをしてしまいました。
具体的には「こいつ公園につれてこうぜ」
「マジなぐっちまっていい?」「とりあえず10万な」などです。
結局金をはらわなければならないことになりそうですが
なんどもどこかにつれていかれそうになりましたし、
これって脅迫ですよね?
314無責任な名無しさん:03/12/28 09:50 ID:5MfPrpea
>>313
微妙。
払うのは修理費だけでいいよ。
領収書を見せてもらいなさい。
315屋代俊幸:04/01/03 19:45 ID:dOO+ZpVR
屋代です。
てめー、いいかげんにしろよ。
4年も前のこと、いつまで引きずるつもりだ。
総司忌に来たのが気にいらねえんだろうが、
女の子の関心かうために、ネットに非難中傷
書くのはやめろよ。
個人情報の書き込みなど、こっちはしらねーぞ。
警察へでもどこへでもいえ。
墓穴を掘るのはてめーだぞ。
文句があるなら、090ー8●8Xー2X3X
まで電話してこい!
どーせ、電話する度胸もねーんだろうがよ。
歴史でかかれるのはかまわんかったが、
芸能関係でかかれたのは頭きた。
歴史のことは歴史で勝負せい!
相手の会社や別分野で恨みをはらすのはフェアーじゃ
ねえぜ。
ちゃんといっとけ、板橋や倭魂の連中に。
もう容赦しねえ。
今年の総司忌には、てめーぶっころすぞ。

屋代俊幸
[email protected]

こんなメールが来ましたが脅迫罪ですよね?
ちなみに送信者は日本史板で暴れているヒキコモリ野郎

現実社会でも、数名から何回も注意を受けながら改善の兆しなし
316屋代俊幸:04/02/15 18:55 ID:4IzY8iL7
投稿者: 屋代俊幸 2003/ 1/11 20:20
てめー、よくも歴史とは関係ない
別ジャンルのところに、おれの非難中傷
書き込んでくれたな。
今度という今度はゆるさん。
今年の総司忌で殺してやるから覚悟して
おけ。
特定ジャンルで抗争対立していても、
家族や職場、別ジャンルの活動には一切
手を出さないのがルールじゃねえか。
それをてめーは。
歴史の世界で、いろいろ書かれるのは大目
見てやったが、別ジャンルの連中にまで迷惑かけるのはゆるさん。
ぶっ殺してやる。
文句あるんだったら、どーぞ、警察へでも
どこへでもいってこい。
おれが総司忌に来たのが気にいらねんだったら、当日いえばいいだろうが。
それを愉快犯のように、非難中傷のオンパレードしやがって。
おめーみてーなやつに、別ジャンルへ来て
ほしくねーんだよ。
文句あるんだったら、ここに書きこんでこい。
317屋代俊幸:04/02/15 18:56 ID:4IzY8iL7
投稿者: 屋代俊幸 2003/ 1/18 22:02
再三再四にわたってメール送信しているにも関わらず逃げ回ってる卑怯者。
もう、そろそろ決着つけようぜ。
てめーも愉快犯行為はあきたろう。
私怨を晴らしてるのは、てめーのほうだぜ。
気色悪くて、悪かったな。
5、6月のバカヲタ女どもの集まるイベントまでは見逃してやる。
しかし総司忌では、専称寺だろうが院友会館だろうが、てめーを殺す。
別ジャンルまでおっかけてきて、非難中傷
たれるようなてめーはよ。
新撰組クソバカ女どもが嫌だっていうから、おれは歴史界から手を引いたのに
おまえら、なんの恨みだかしらねーが
ネチネチと、いつまでもひきずりやがって。
文句あんだったら、いいにこい。
この卑怯者。
てめーに使う通信料だって惜しいんだよ。
318屋代俊幸:04/02/15 18:57 ID:4IzY8iL7
投稿者: 屋代俊幸2003/ 1/18 22:13
新撰組のバカヲタ女どもよ。
気にいらねーヤツがきたからって、
あそこまで実名晒して書かせるこたあねだろ。
もう少し常識というものを考えろよ。
てめーら、なんで話し合いできねー。
倭魂やめるときも、そうだったが「もう
話したくない」といって、全然話し合いに応じない。
だから、こうして何年たっても尾をひくんだろうが。
総司忌ってのは開かれたイベントじゃねーのか。
沖田総司先生の墓参りをして、伊東成郎先生のありがたいお話きくのが、なんで悪い。
実名さらされてえらい迷惑してんだよ。
会社関係とかよ。
人事に呼び出されるおれの身にもなってみろよ。

それと、ここのお歴々。
おれのことを肴にして盛り上がったそうじゃねーか。
このクソヤローども。
石田寺で皆殺しにしてやるからな。
覚えてろ。
この軽薄女ども。
319無責任な名無しさん:04/04/01 00:38 ID:8eiwqdUa
相談です。私はゲーセンで負けてむかついて台を殴りました、その数日後台を殴った相手がやくざでおまえのことを探してると友人から聞きました。私はその友人にヤクザをなだめるように頼みました。
そのおかげでヤクザは引き下がったのですが今度は友人が
「おまえがへんなことを
頼むから学校の単位がとれなくて
体調を悪くして楽しみにしてた旅行にいけなかった」と言い50万の慰謝料を要求しました。それで私はしぶしぶ払い「もうこの件には関与しない」という誓約書をかかせました。しかしまた数日後友人がヤクザから電話がかかってきてお前がどこにいるのかを聞いてきて
そのおかげで電話料金が高くついたからと精神的につらかった部分をふくめて30万要求してきました。私は拒否しましたがヤクザに電話するぞと私を脅してきました。それでこわくて払ってしまいました。
それで終わりかと思ったら数日後
また友人がこの前お前と外で話していたおかげで風邪をひいたといって
また30万要求してきました。ことわりましたがやはりヤクザを呼ぶぞと脅されまして支払ってしまいました。
私は社会人ですので少しずつですが金をかえすことができます。しかしいつまた友人から金を請求されるかと怯える毎日をすごしています。どうすればいいでしょうか?
警察にいってうまくやってくれるでしょうか?
320無責任な名無しさん:04/04/01 00:49 ID:vMU3PMC6
>>319
その友人とやらがお金を使ってしまう前に警察に行きなさい。
もう使ってしまっていると思いますが。
「うまくやってくれる」かは警察次第。
321319:04/04/01 07:17 ID:0GKNFbdI
>>320
しかし物的証拠がないのです。それでうまく逮捕できますかね?
あと聞きたいのですがヤクザって部下とかを自分の身代わりに逮捕させることが
できるとその友人にきいたのですが本当なんでしょうか?
322時間の無駄:04/04/01 19:48 ID:e0pEjKuD
>321 前段 「うまく」の意味が不明確。
 後段 過去にそのような事例が1件でもあったら「本当」と答えてもらいたいという趣旨か?
323無責任な名無しさん:04/07/27 17:12 ID:nqN6x1jB
age
324無責任な名無しさん:04/08/12 09:36 ID:YXXNS6g4
相談させてください
半年前、諸事情により知人に30万円ほど借り、さらにアパートの保証人になってもらいました
借りたお金は毎月手渡しで定額返済してたんですが、自分が転職し知人と時間が合わないので再三「振込みにしたいから銀行口座を教えてください」
と言いましたが「お金は会えた時でいいから」の一点張り。
そしてここ最近、知人が「もうすぐ病気で死ぬから全額返せ」と言って来ました
「もうすぐ死ぬ」ようには到底見えませんでしたが、貸主は自分の事情によって借主に全額返済を求められるんでしょうか?
ちなみに借りたお金を踏み倒す気はないですがいきなり「全額返済」は薄給でボーナスも無いので無理です。
全額返済しないとアパートの保証人も解約されそうで・・・
(ちなみに家賃は欠かさず入金してます)
こんな知人を頼ってしまった自分が悪いのは重々承知してます
法律に疎いのでどなたかアドバイスお願いします。
スレ違い申し訳ありません
325無責任な名無しさん:04/08/12 11:40 ID:qJlXt0Fv
人に金かりといて
こんな知人を頼ってしまったとは随分な言い方だと思いますが。
全額返済を求められたのなら全額返済してください。
326無責任な名無しさん:04/08/12 16:30 ID:rCK2KALr
親の借金で、
「債権を買いたいって人に売っても良いか?
相手はそれなりの人なんだけど・・・それだけ伝えてくれれば解るから」
ってのは脅迫に該当しませんか?
327死人にムチ:04/08/12 21:37 ID:wFWwgIZC
>326 文字で見ると大したことないね。
328無責任な名無しさん:04/08/12 22:43 ID:ZTRFuEyx
>>326
そんだけじゃわからん。背景やその譲受人の人物などで、
害悪の告知に当たるかを総合的に判断してみないと。
329死人にムチ:04/08/15 03:38 ID:/TEsyng/
 マルチポストはやめようキャンペーンにご協力ください。
330無責任な名無しさん:04/09/12 21:57:07 ID:qdP+JLWz
初めまして。大変困っています。どなたかお知恵を拝借できないでしょうか?
引っ越しして1年になります
隣(一人暮らしの30男)がアル中でちょくちょく問題起こします。
この前も留置所に入れられました。
家の中から私の家に向かって罵声を出します。
内容はもう脅迫です。
なるだけかかわりたくないのですが。
私は離婚して小さい2人の子供と3人暮らしです
「てめー子供寝かせた後男つれんこんでfuckしてんじゃねー!いつかこらしめてやる」
もちろん男性を家にあげたことはありません。
警察に行っても何にもしてないんじゃね〜。何かあったら来ますからってかんじで。
前に夜遅く玄関まできて「俺の事を変に言ったら小さな子供だって容赦しねーからな」
って言われたこともあります。
私はその人に何にもしてないし言ったこともありません。
警察はなんにもしてくれないし自治会も見て見ぬふりです。
何か良い方法はありますか?
できれば訴えてどこかに引っ越して欲しいと思ってます。
でもそのアル中の家は持ち家(本人のか親のかは不明)です。ただ借金だらけで身動き取れないみたいです。
抵当に入っているかは判りませんが。
331コピペに蛇足:04/09/13 00:43:44 ID:ag9d5ghF
 たいへんだねー。
 次の相談どうぞ。
332無責任な名無しさん:04/09/27 23:38:55 ID:eNJJNcvQ
どこに相談すればいいのかわからなかったんですが、ここでアドバイスしてもらえますか?
彼氏の話なんですが。
彼が会社の元同僚と些細なことでトラブルになって脅されているんです。
相手は「怒らせたら怖い人」で、「強力なバックがいる」そうで、いわゆるDQNみたいです。
家や会社にまで押しかけてくるようなことを言われたので、彼とその男の共通の知り合いに仲裁を頼んだら、
相手はとにかく「誠意を見せろ」と言うばかりだと。
つまりお金を要求しているんです。
相手を詳しく知らない私から見れば、何の誠意だ、ただのDQNの言いがかりだろうし、
応じない方が良いと思うのですが、
彼は、家族や周りの人にも迷惑がかかるからと、お金を払うつもりです。
仲裁を頼んだ人も、もしかしたら共謀してるのかもしれないけど、仕方ないといった感じです。
このまま相手の言いなりになってお金を出して良いのでしょうか。
これって脅迫になりませんか?
333海賊 ◆JZmBSzivUY :04/09/27 23:42:03 ID:ifWur7kg
>>332
どういうふうに脅迫されたのか具体的にどうぞ。
334無責任な名無しさん:04/09/27 23:56:35 ID:CU0x9Sej
人の奥さんに手を出してばれて旦那に慰謝料請求されました。こっちも既婚なので公にしたくないのですが三百マソも要求されました。不服なら家族に話して裁判でもいいと言います。これって脅迫ですか?
335無責任な名無しさん:04/09/27 23:58:48 ID:vmR39+v2
>>334
ワロタ
336無責任な名無しさん:04/09/28 00:00:14 ID:MhviT0oP
なぜです?払わなければバラすというのが暗にわかるのですが脅迫ですか?
337無責任な名無しさん:04/09/28 00:01:46 ID:MhviT0oP
こちらの家族が安泰で百マソほどで済ます方法はないでしょうか?
338332:04/09/28 00:01:46 ID:tpUTi10P
彼が会社の飲み会で、その元同僚(既婚男)が会社を辞めて今やっている店に行ったそうなんです。
その男と、今も会社にいるある女の人が前から不倫をしていたのですが、少し前に別れたみたいで、
飲み会のメンバーにはその不倫相手の女もいたのですが、もう終わった話だし、と
特に気を使わず、その店に行こうと提案したんです。
ところが、実はその二人はまだ完全に別れていたわけではなくて、その時点では微妙な関係だったらしく、
彼の提案によって女も店に行き、そこで会ってしまったことで、関係が終わってしまったと、
後から男が怒りの電話をしてきたんです。
一度目の電話では彼は、そこまで面倒見てられないと言って切りました。
しかし、次の日も電話をかけてきて、どうしてあんなことをしたのか、自分をなめてるのかと、
すごく怒っているんです。
彼が、そんなつもりはない、とか何を言っても聞き入れず、>>332のような状態で、
仕方なく仲裁を頼んだみたいです。
わかりづらくてすみません。
339無責任な名無しさん:04/09/28 00:11:10 ID:LIoyFgFu
>>338
たしかにわかりづらいな。
なんで店に行っただけで関係が終わってしまうんだ?
ま、なんにせよ脅迫には違いないから証拠をそろえて警察にでも行けばいいが、
本当に893がバックにいた場合は警察に言っても無駄かもね。
893だってヒマじゃないし、99%ハッタリだと思うけど。

>>337
虫が良すぎる。ま、300万はたしかに高いが150万くらいは普通かもな。
納得いかなけりゃつっぱねて相手に訴訟起こしてもらって裁判所に決めてもらえ。
340332=338:04/09/28 00:32:06 ID:LCPAWjk+
>>339
レスありがとうございます。
やっぱわかりづらかったですか、すみません。
店に行ったら関係が終わったってものただの言いがかりでしょうね。
予期せず会ってしまったと言いたいんだと思いますが。
893だった場合、警察は何もしてくれないんですか‥。
バックと言っても田舎のヤンキー(いい歳だけど)程度だと思います。
報復とか、後が怖いから彼氏はもう警察行くの諦めてるみたいなので、
直接関係の無い私がやいやい言わない方がいいのかもしれないけど、
どうしてもこのままってのが腹が立つので相談してみました。
ありがとうございました。
341だが ◆DO6ixkT1H2 :04/09/28 01:03:43 ID:fXZTwMjA
>>340
十分脅迫罪が適用されます。
ひとまず、地元の警察に被害届けを出した上で、
警察署からの呼び出しを待ちましょう。
342332=338:04/09/28 16:37:43 ID:/rdFFtEU
警察に届ける前に、行為が脅迫罪にあたると相手に伝えることは効果ありますか?
また、警察に届けることを伝えた方が良いでしょうか。
それで引くかはわからないし、更に脅しをかけてくる可能性もあるとは思うんですが…。
あと、被害届けを出してからの流れってどんなものなんですか?
彼氏は、後で仕返しされることや、家族や会社など自分以外に被害が及ぶのを恐れていて
警察に行っても24時間守ってくれるわけじゃないし、と言っています。
それはそうだけど、だからと言って相手の言いなりになるのは間違ってますよね。
金額も50万と、簡単に出せるものではないです。
343無責任な名無しさん:04/09/29 00:30:12 ID:CwG2be0w
age
344コピペに蛇足:04/09/29 21:11:43 ID:V36r6zGb
 次の脅迫どうぞ。
345:04/10/01 08:12:41 ID:ZpvvksoK
電話にて相手側の男性におまえの態度がムカつくから両手両足切り落として中国に売ってやろうかなー
と言われました。俺実際そういう事やった事あるから…
録音済です
警察に脅迫罪で被害届出した方がいいですか?
裁判ですか?
346コピペに蛇足:04/10/01 08:47:47 ID:furvr6cp
>345 経緯をくわしく。
347無責任な名無しさん:04/10/01 11:18:40 ID:HV3mDAnk
1はまず、ら抜き言葉をやめなさい。
348:04/10/01 12:20:48 ID:ZpvvksoK
詳しく言うと数十万損害賠償払えなかったら、そのようにして、金払えと脅迫してきてる…との事です。
毎日電話で催促されてます
349コピペに蛇足:04/10/01 23:23:31 ID:furvr6cp
>348 損害賠償の経緯は?
350無責任な名無しさん:04/10/02 00:40:05 ID:nfAMV4j9
>>339
>本当に893がバックにいた場合は警察に言っても無駄かもね。

どういう意味で?
351コピペに蛇足:04/10/17 13:02:37 ID:UW1+ynbd
 次の脅迫どうぞ。
352無責任な名無しさん:04/10/17 13:31:17 ID:DbpEYicG
友達が俺のアドレスと住所使って通販で勝手に物頼んだりやばいサイトに登録しようとしてる。
カンペキに悪意ある。どうすりゃいい?
353海賊 ◆JZmBSzivUY :04/10/17 16:45:31 ID:zCcDdGip
やめてくれと言えばいい
354コピペに蛇足:04/10/18 19:21:12 ID:pWQYZkZq
>352 どうしたい?
355コピペに蛇足:04/10/20 18:11:45 ID:ut22Ekmw
 352がどうしたいのか考えている間に、次の真剣な相談どうぞ。
 マルチはダメ!
356 ◆g2d7kga6JA :04/10/20 18:22:41 ID:S4jdk95T
なれあい
357無責任な名無しさん:04/12/15 23:53:41 ID:Q5TKT6HW
さげ
358無責任な名無しさん:04/12/16 15:47:45 ID:N4H9TmVF
あることが問題で仲裁になった友達から
「そいつの弟を怒らせたら助けることが出来ない」「弟はヤンキーの
友達がいるから気を付けろ」とか言われました。
これは脅迫罪になりますか?
359コピペに蛇足:04/12/16 22:05:00 ID:eDwNeuxD
>358 誰が誰に言ったのかが不明確ですよ。
360無責任な名無しさん:04/12/31 10:59:06 ID:kepJd6PB
ココ見てると人間として終わってる奴多すぎると本当に思うよね
常識ではあり得ない脅し方ばっかり・・・全部本当の事なんだろ?
ここまで世の中怖いのかよ
361無責任な名無しさん
●ローカルルール(http://school4.2ch.net/shikaku/)
第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。

以後はこちらでどうぞ。
やさしい法律相談Part101
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1105190877/