建築基準法の相談はココパート2

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1ハナ(代理)
前スレ
>>http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1015492357/l50
なんか、書けなくなって来たんで、移転しました
重複したら、誘導してネ! ハナ(代理)
2ハナ(代理):02/09/21 22:01 ID:D+m5Optt
はなさんへ
なんか、書き込めなくなったので余計なこととは思いつつ
新スレ建ててみました! ダブってたら削除しますので
誘導してください!
3無責任な名無しさん:02/09/21 22:17 ID:5eWZr+i3
玄人さんの
報告キボーヌ!!!!

652さんの、調査結果キボーヌ!!!!
4常連:02/09/22 08:29 ID:HCgOWx6k
祝新スレ
5あい:02/09/22 16:26 ID:AHjDelGO
ハナ様が追認をしなければ無権代理行為(本人に効果帰属がない)なので
民法114条の催告権を行使させて頂きますわ。(w
6ハナ(代理):02/09/23 20:33 ID:T3orSg+p
どなたか、質問OKですよ! とりあえず、みんなで答えますよ〜〜

7 :02/09/23 21:05 ID:sb4yKfqH
何で代理なんですか?
8無責任な名無しさん:02/09/25 18:57 ID:P1hxTpA0
あげ
9無責任な名無しさん:02/09/27 20:29 ID:H5rc8Dx5
自宅の隣の土地(現在は貸し駐車場)の測量をするので立ち会ってほしいという電話がありました。
その土地の持ち主からの依頼を受けた測量事務所からの電話です。
そこで、教えていただきたいのですが、
 1. 立ち会う義務等が有るのでしょうか。
 2.この立ち会いとは、具体的に何をすることなのでしょうか。
 3.立ち会いを拒否すれば、当方に何か不利益が有るのでしょうか。

宜しくご教示下さい。
10開発屋:02/09/28 00:07 ID:E9aN8oES
9>
推測でお話します。
隣の駐車場を確定測量するわけです。
なぜならば開発行為をかけるのではないでしょうか。
1,立ち会う義務はないと思います。
2,境界杭を見て「ここでいいですか?」と聞かれ書類にサインさせられます。
3,すぐには不利益はないけれど・・・・・・・境界を確定させておくと
  土地の売買等スムーズに進みます。
  仮に拒否した場合は法務局から「立ち会えないならばコッチで勝手に決めます。」
  の通知が届くので立ち会ったほうがいいでしょう。
11ハナ(代理):02/09/28 11:30 ID:wsDbVv0D

>>7 前スレ1番の、ハナさんが出てこないんで、代理っす!

>>9 境界が確定していないと、後々、めんどくさいですよ、
  この機会に、立ち会って、確定するすることをお勧めします。
  立ち会って、自分の、想定している位置と違ったら、はっきりと
  主張してください。印鑑を押さずに!
  そんで、自分で土地家屋調査士か、弁護士に相談してください
  それでも確定できなければ、確定訴訟かな?

  立ち会いたくない理由も、教えてほしいですね。
   
  その他は、開発屋さんの言うとおりかな、あと、開発絡まなくても
  通常の売買でも、確測はやるよネ、ごく一般的なこと
12コギャルとH:02/09/28 11:48 ID:P4a4lxpD
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13無責任な名無しさん:02/09/28 20:33 ID:9wsHTj55
9です。
開発屋さん、ハナ(代理)さん、有り難うございました。
少し鬱な気分だったのですが、楽になりました。
立ち会いをしてみます。

現在の状況は、次の通りです。
 祖父死亡により、3人(私の父を含む)で相続----税務署への申告のみ、登記はしていない。
 父死亡により、私を含め3人で相続----税務署への申告なし(不必要と判断)、登記もしていない。
 隣の駐車場とは、私の父の相続分のみ接している。

立ち会いたくない理由は、
1.所有者ではなく測量事務所からの要求であること。
2.私自身が、境界を把握していない。(ブロック塀のどちらの面なのか)
3.上記の状況より、私一人の立ち会い及び署名では済まないと思われること。
4.今回の境界と反対側の境界で、裁判になったことがあること。(3〜40年前のことで、私の生まれる前ですが、裁判の書類はみました)
5.仮に裁判沙汰になるなら、少しでも先の方がよい。
等でした。
14無責任な名無しさん:02/09/28 21:36 ID:CSd0L9IE
こいつ馬鹿だな。
問題はなるべく早く解決しておいた方がイイのに。
15無責任な名無しさん:02/09/29 13:12 ID:pC2Dl+Qy
>13
境界があいまいで登記してない土地なんて日本じゅうザラにある。
土地の使用については現状が優先される場合も多い。
別に売る予定がなくて持ってるだけならうざいことはひきのばしたほうがラク。
16無責任な名無しさん:02/09/30 11:05 ID:jHHyXBVJ
>>13
所有者の一人が父であり、その人が死亡したのになぜ税務署へ申告しないのですか?
正式に相続されたことにはならないと思うのですが・・・
17?i´?A:02/09/30 13:49 ID:mTEqIpPB
>申告したっ言ってるでしょ
登記は関係ない。法定相続。
登記に公信力はない。
18無責任な名無しさん:02/09/30 14:21 ID:jHHyXBVJ
>>17
意味が分からないよ。
19無責任な名無しさん:02/09/30 15:08 ID:hJ+ojEos
相続は役所に死亡届を出した時から始まる。
税務署に申告するのは相続の必要条件じゃない。

申告が必要ない(不必要と判断)というのは、相続税には基礎控除があり、
(5000万+法定相続人数*1000万)
これ以下であれば申告の必要が無いためです。
20無責任な名無しさん:02/09/30 18:06 ID:Xx+gx8Ei

工務店の物なんですが・・
「住宅の品確法の瑕疵担保責任」についてなんですが

作った住宅に対する10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)というのがあるんですが
その補修工事に対して掛かった費用の請求は施主に対して出来ないんでしょうか?
いろいろ調べたんですが肝心なその部分が抜けている物で

要するに法律で言う「瑕疵担保責任」とは「タダで直せ」ということなのでしょうか?
ふと気になってしまって夜も寝れません(w
教えていただければ幸いです
21?i?L?A:02/09/30 19:00 ID:mTEqIpPB
>良心的なのかそれとも?
施主の言うなりに補修するってこと?
22無責任な名無しさん:02/09/30 19:17 ID:Xx+gx8Ei

>>21
ええ、施主の言うなりと言うか要するに
お金を貰ってはいけないのかなと

言葉の問題としてなんです
「瑕疵担保責任」の言う「責任」とは
具体的にどんな責任なのかなと

思いましてです

いや別にウチが悪徳業者とかではないんです
ただお客さんにも法律で決まってて「保証します」と言ってるんですが
言ってる私が良く分かってないと言う・・・

ああ、あと最近話題の悪徳業者ですが
同じぐらい悪徳施主も多いんですよ(w
理論武装しときたいんです

23不動:02/10/01 00:26 ID:zO7AUJ7S
ある地方都市の分譲マンションを平成5年に購入したところ、最近になってこの物件が既存不適格建築物に該当し、容積率及び前面道路による建物の高さ制限により将来建てかえ時現状建物の約半分しか建築できないことが判明しました。
原因をよく調査すると、建築確認時H.2.12.6 には本物件敷地面積が約5390uであったが、H.4.4.30に売主業者が分筆し約2300uになっていました。にもかかわらず市の建築主事は、H.4.8.4に工事完了検査をし検査済証を発行しておりました。
なお売主業者は、ほぼ破綻しており責任を問える対象ではなくなっています。
怒りのほこ先を、市に向けて「完了検査時には不適格建築物に該当していたにもかかわらず検査済証を発行したのは市のミスである。この点について回答を求める。」と質問状を出したところ市からは「地番の変更や土地の権利関係にまで検査の範囲が
及ぶものではなく、本件は適正に行われた。」との回答がありました。
市の回答は正しいのでしょうか?どうも納得できません。上部組織に監査請求するなど ギャフン と言わせる方法知りませんか?
ハナ(代理)さん、ほか先輩方ぜひアドヴァイスください。
24無責任な名無しさん:02/10/01 00:39 ID:UT1SbXa/
>>20
瑕疵担保責任とは、
瑕疵というのは、辞書でひけばわかるけど、物に欠陥があることです。
つまりその物が備えていなければならない一定の性質、性能を有していないということです。 
売買の目的物に隠れた瑕疵、普通の人では知り得ない欠陥が存在する場合における売主の責任のことを瑕疵担保責任といいます。
構造上問題があった場合(たとえば車でいえばリコールするぐらいのもの)、
手抜き工事があった場合に対して、無料で直す義務があるということです。


>>20さんの質問を別の言い方にすれば、
偽装牛肉を売りましたが、お金を返さなくてもいいですよね?っていうことですよ。藁
25無責任な名無しさん:02/10/01 08:21 ID:wpTZMFnW
>22悪徳施主ってやくざみたいにいいががりをつけてくるってことですか。
瑕疵担保責任は建物の主要部分に限られることになっているようですが。
26ハナ(代理):02/10/01 16:09 ID:GnXxNSkU
>>9
相続って、遺産分割協議書とか、結構大変だと思います。
登記するときに、さかのぼって全員の同意が必要になるはず、
今、登記してなければ、あなたプラス2人(母、弟?)父方の叔父、叔母
もし、叔父さんでも亡くなってれば、その息子、息子が亡くなってれば、
って、考えていけば、できるだけ早い内のほうがいいと思います。
実際それで、手のつけられない土地も結構ありますよ

>>20
瑕疵担保は当然、住宅供給者(工務店)が責任を負う筋のもの
ただ、基本構造部分以外は、お金貰ってください。
>>24さん,>>25さんに同意!
 
>>23 不動さん
敷地の重複使用、といってたまにあることだと思います。その場合
既存不適格じゃなくて、いきなり違反建築物に、なると思います。
確かに、行政の言うとおり、確認処分は、私法の権利関係までは
確認する義務はないと思われます。銀行の抵当はどうなっていたのか、
分筆した残りの3000uの土地には、建物が建っているのかによっても
変わってくると思います。

判例で、残地の3000uに出した、善意の
第三者の確認申請を受理しないで、負けてしまった行政もあります。
建築確認は、あくまでも確認、許可とは違うんですね

  建築士に答えられるのは、このくらいまでかな。
      違ってたら、突っ込んでください
27無責任な名無しさん:02/10/01 22:16 ID:O3tiHSH+
スレ違いだったらすいません。
今年の春に実家のリフォームをしたのですが、本日の台風で凄まじい雨漏りを
してしまいました。どれくらいかと言いますと、ドリフのコントみたいな雨漏りを
想像していただければいいかと思います。漏っている部分は2箇所。

天井および壁が雨でベコベコになっており、天井に関しては溜まった雨水に
よって撓んでしまっており、天井が抜けそうなので5mmほどの穴を開けたところ
蛇口のごとく水が流れてきました。(天井を押すとタプンタプン水音が聞こえて
いました)

なんとか雨が落ち着いたので今夜は大丈夫そうですが、大々的に修理が必要
だと思います。この場合>>20さんが質問されている瑕疵担保責任は適用される
のでしょうか?

ただ、工事したのが父親の知り合いなので、あまり強固に責任を追及するのも
気が引けるのですが・・
28無責任な名無しさん:02/10/01 23:34 ID:UT1SbXa/
>>27
おそらく、瑕疵担保責任で直して貰えるはず。
親父の知り合いだったら、何も言わずに黙って直してくれると思うよ。
29無責任な名無しさん:02/10/03 01:15 ID:jj01W2/G
30不動:02/10/03 01:20 ID:s+LjWYq6
ハナ(代理)さん早速のお返事ありがとうございます。市の責任は問えそうに
ないですね。しかし行政のやることはいつも中途半端で常に逃げ道を作っていますね。
クソー 許さーん はっ 取り乱してしまいました。

銀行の抵当権ですが、閉鎖謄本によると分筆前の昭和62年9月から ○○県信連
が設定しております。分筆後 マンション敷地はその旨の登記がされ、残り3000uの
の土地には現在も設定されたままです。その額なんと10億」2000万円。
売主業者が高級スポーツクラブを建ててこれもほぼ破綻しております。○○県信連
が現在も任意売却しようとしていますが、いまどきなかなか買い手がないようです。
○○県信連に問いただしたところ、「本マンションの建築資金の融資は行っていない
したがって責任はありません」とのことでした。本マンション事業融資をした  
○○銀行にも問いただしましたが、これもまた「違法物件との認識はなく責任は
ない」との返答でした。
相手は巨大で複雑ですが  負けないぞー
先輩方 よろしくお願いいたします。
 
31ハナ(代理):02/10/03 10:50 ID:04pyZynW
>>不動さん

前スレ
>>http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1015492357/l50
132〜142ぐらい、一回みてください。

結論出せませんが、銀行の責任が多少ありそうです、だけど金融機関は、
法律的な、武装してるから、厳しいでしょうね

一番の悪は、そうゆう絵をかいた、売主業者だよね、多分計画倒産して
奥さんの名前かなんかで、新法人作って、そういうことをまたやってる
と思います。そういうやつらがのさばっているのは残念なことだけど。
32不動:02/10/06 23:11 ID:9kReZhFC
>>ハナ(代理)さん
確かに少しでも責任を問えそうなのは金融機関ぐらいですね。特に本分譲マンシション事業融資
者で提携の住宅ローンを付けていた○○銀行には追及していこうと思っています。そこで当方も
借り入れしていますしね。でも土地に一貫して抵当権を設定していたのは○○県信連と不思議な
ことです。たぶん他の土地を担保にしてたのでしょう。
あと前スレ132〜142みましたよ。結構このあたりの問題は答えが出にくそうですね。
まず分筆行為は抵当権設定者の承諾は必要なく可能ですが、分筆して出来た新地番に新たに建物を
建てたりするときはまず借り入れなしには出来ませんので、結果として設定者の言いなりになら
ざるを得ないということでしょう。
そろそろ弁護士さんの登場なんてないでしょうかねー 見てる方もいると思いますけど・・・
たいへん意義の深いスレだと思います。
33ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/10/10 09:56 ID:6OkKeFfL
お、おはようございます...........

>>ALL
い、いつの間に新スレが立ったの...知らなかったね...ごめんね...「キャン!」
引き続き、ボチボチと「回答」します「ワン!」...皆様前スレをよく読むようにしてからね。

>>9
土地、建物関係のそうゆう問題は早期解決がベストかと...「ワン!」

>>20
「瑕疵」:前スレのどこかにあるから読んでね、本来備えていなければならない「性能」が欠如
していれば「無償補修」が基本、ただこれ「性能の評価」を受けた物件だけじゃないの?
評価を受けた物件の瑕疵担保責任10年は「構造耐力上主要な部分」「雨水の浸入を防止する部分」
とあるけど...経年変化による劣化等は「有償補修」でいいと思うよ「ワン!」

>>23
やっちゃったね〜明らかに「確信犯」...でも「市」の「回答」には間違いはない、「確認」が下りてくる
時に注意事項で「権利関係の確認事項ではありません...」って「赤色文字」の書類が添付されてくるし
建築中の分筆か...「極悪質!」○○県信連にも「悪意」を感じる...全ての土地の「抵当権」を○○
県信連が設定していたら「訴訟」してヨシ!(居住者全員の集団訴訟がいいと思う) 「ワン!」

>>27
はい、「雨漏り」は如何なる理由があろうと「瑕疵」です、無償修繕して貰いましょう「ワン!」
34ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/10/10 10:00 ID:6OkKeFfL
あら?トリップがチト違うね?
本人に間違いないからね「ワン!」
35常連:02/10/10 12:46 ID:pxSX6o+x
祝ハナさん帰還
36ハナ(代理):02/10/10 22:12 ID:lOwq9/r8
>>ハナさん

おなつかしゅうございます、あとはよろしくお願いしマスタ。
アッシも、たまに出てきます。

>>20さんへのレスは、ちょっと違うかもしれませんぜ!
性能評価と、品確法は分けて考えたほうがいいかも。

あと、玄人さんでてこないかな〜 どうなったか知りたいっす
農家の長男の分家!  きになるな〜

アッシへのねぎらいの言葉なんかかけてくれると、うれしいっす。
37不動:02/10/12 00:24 ID:bbuKQHFf
ハナさん帰ってきてくれると思ってました。
ハナ(代理)さんこれからも居てくださーい。
ますます盛り上がりそうな予感。

33>>
そうなんですよ建築中の分筆なんですよ。「検済」後の
分筆なら時々聞きますが・・・・
それに気づかなかった私も 当時は若かった!
これから○○県信連と○○銀行の責任を追及していこう
と思っています。また進展状況カキコしていきます。
38ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/10/12 08:53 ID:vO880Po3
>>36
>>20さんへの回答...そうか...品確法って「PL法」にチト似てるのか...
勉強不足でした...「キャン!」

この2〜3週間お疲れ様でした、ハナ(代理)さま、たまにはといわず常連でお願いします
前スレ76様 あい様 玄人 ◆Dm2TDiBQ様 見てる〜?引き続きよろしく 「ワン!」
39ハナ(代理):02/10/12 20:01 ID:r6e8Zbba
ハナ様
ねぎらいの言葉、うれしいでツ。

スレ主って結構きついっすよね!すんませんけど、ハナさんに、お任せ致します。
でも、ハナさんにコテハンでもつけてもらったら、常連になっちゃいそう。
 
不動さん! あなた素人じゃないでしょ 応援しますから
素性を、あるていど、うpして!!
40ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/10/13 08:09 ID:HpSJak6O
>>39
そ、そんなんだ結構きつい時あるよ、忙しい時に深刻な「相談」があると...
という事で私がコテハンをつけてあげる(ウヘヘ)、その名も「トラ」(うちの事務所の前で
「にゃ〜にゃ〜」時々鳴いている近所のネコ(結構カワイイ)です)(トリップつけてね)
常連よろしく「ワン!」
41無責任な名無しさん:02/10/14 04:08 ID:tRmJKGzS
家にセールス?と言うか、イベント告知みたいな女性が来て
近所でリフォームした家があるから見にきて下さいといわれて行きました。
で、うちもやろうと思って、会社を見に行って
良さそうかなぁと思って、契約したんですが(50万くらいですけど)
担当の人がすごく感じ悪くて、時間も守らないしで
工事をやめたいのです・・・・。
これはクーリングオフ?というのはできるのでしょうか。
契約は相手方の会社のジムショでしました。
契約したのは一昨日です。
でもこれは訪問販売にならないのかなぁ・・。
契約金は25万円払ってしまいました。
42無責任な名無しさん:02/10/14 06:16 ID:NNDavI1n
【釜山アジア大会】韓国びいきに不満や怒りの声ぞくぞく
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1034323758/l50
43ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/10/14 10:43 ID:MHWEk6EE
>>41
クーリングオフ?う〜んたぶん無理だと思う、以前知人から外部の吹き替えで着手金(1割)を
支払った後に相談を受けて(相場より高いのでは?と)チョット調べたけど、たしか対象外だった
記憶がある、(自治体の消費者相談なんかに相談してみたら?)でも契約金が50%(!)普通の
商取引では考えられないよね。「キャン!」
44トラ ◆RehsZ5Lx8A :02/10/14 12:15 ID:7mj/NgK6
>>41 

 契約というのは締結した以上、お互いに履行しなければ
ならないのが原則です。しかし、理性的な判断を下すこと
ができない状況下で契約が締結されることもあります。
このような事態から消費者を保護するために法律によって
定められているもの、その中の1つであり最も重要なもの
がクーリングオフです。

↓で聞いてください。 多分むりっぽ!
>>http://www.e-coolingoff.com/index.htm

担当者かえてもらったら?感じ悪いから止めたいって
営業さんに相談してみた方が、クーリングオフ持ち出す
より、得策だと思います。
 
というわけで、「トラ」 たまにきます!!
45不動:02/10/14 21:34 ID:TOLPo1CI
>>39
ハナ(代理)さん やっぱ分かってしまいましたか?隠してたわけではない
のですが 素人ではありません。とは言っても893とか事件師とか右寄り
左寄りの団体とかではありません。一応念のため・・・・
若いころ(素人のころ)の失敗をなんとか解決しようとしています。
現在は建設会社系不動産会社、社員。(小さな部署の責任者)
 会社の利益目標あり、金融機関の追及あり、カキコありで 超
イソガシー ってかんじ。
これからも応援 夜・露・死・苦!
あと取引実務の観点から時々突っ込まさせてもらいますネ。
46無責任な名無しさん:02/10/14 22:31 ID:t2HssPuy
>41

クーリングオフの対象かどうかはわかりません。
契約の時期と場所が問題となりそうですが、
やはり消費者相談に問い合わせをするのがベターでしょう。
クーリングオフには期限があるのでお早めに。

クーリングオフが可能かどうかは別として、
契約解除はできるはず。
契約約款で違約金の条項があれば、それに従うしかない。
無ければ、それ相当の経費(及び利益)を除いて返してもらえると思う。
……争えば、だけど。
下手に工事されて、無茶苦茶にされるより解除しといた方が無難かもネ。
47無責任な名無しさん:02/10/14 23:55 ID:tRmJKGzS
皆さんありがとうございます。
>>44さんが教えてくれたサイトをみてみたら
リフォーム工事もクーリングオフの対象物だと書いて有りました。

時間がないので、ちょっと慌ててますが
調べられるだけ調べてみます!
ありがとうございました。
48無責任な名無しさん:02/10/15 03:45 ID:H8+9lOn1
>>47
いや、役務の内容としては対象ですが、特定商取引に関する法律(旧訪問販売法)の
クーリングオフを行うには、同法の訪問販売に当たる必要があります。
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#009 特商法2条
http://www.houko.com/00/02/S51/295.HTM 同施行令1条

家に来られたとか、その辺の喫茶店に連れ込まれた場合、もしくは勧誘員に
契約目的でないかのようにだまされて営業所に連れ込まれた場合(よくある
催眠療法など)等々いろいろあります。
展示場などに誘われても、「契約をしたい方、詳しく知りたい方は営業所へどうぞ」
と言われて後日自由意思で営業所を訪問して契約した場合には熟慮できたのです
からクーリングオフによる無条件での契約撤回はできません。
ただ高額ですし、BBSでのやりとりではいまいちあなたの状況がわかりにくいので
断言したくありませんから、消費生活センター等に相談してください。

そもそも契約解除したい理由が担当者の人間性による不信感のようなので、
トラさんがおっしゃっている通り、担当者の変更をお願いしたらどうでしょう。
(そもそも営業の人格と職人の腕は必ずしもイコールではありませんが)
もしいい加減な工事等であれば契約不履行で残金を支払わない&損害賠償請求を
するぐらいの怖い客と思わせて相手をけん制するという選択肢もあると思いますし、
25万を諦める覚悟で無理にでも契約解除したほうが安くつくかも知れません。

また実際問題、こちらがいくら法的武装をして条文を述べても、クーリングオフなどの
絶対的な制度を利用できない限りは裁判等で解決する必要がある可能性が高いです。
法的には無茶苦茶身勝手な契約解除等でも、消費生活センター等の公的機関を
通すことで業者が泣く場合もありますのでこ熟慮ください。
49不動:02/10/15 16:01 ID:nDA5TkHR
41>>
このリフォーム業者さん、いい業者さんOR悪い業者さん?
営業マンが変なだけで施工はしっかりしていて地域で信用あるとか、あるいは
超儲け主義で評判悪いとか。それによって対策が違ってくると思います。前者
なら、44>> 48>> おっしゃるとうり、ていねいに担当がえを依頼して最後
までしてもらう。後者なら25万捨てる気で契約解除 さらに消費センターに
相談に行っていくらか返ってくればもうけもの。
えっ その良し悪しがわからないって? 私もここからではわかりませんヨ。
そこでヒントあげておきます。
・契約前の見積書の有無、単価の適正
・契約書の内容、解約時の違約金の定め、アフター保証とか
・いつごろから営業しているか
・代表者どこの誰
・施工実績、その評判 など

 まあいろんな業者さんがいますから。なかには、ろくすっぽ工事しない
とか、最初の50万は入り口で、屋根も、床下も、耐震金具もとか・・・
「契約は慎重に」私も人のことは言えませんが・・・
50ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/10/16 13:56 ID:piq3hsWk
>>44
おっトリップ付いたね、また宜しく。「ワン!」

>>45-49
個人的意見として....若い頃「印鑑を突く時は印鑑を自分の方へ向けてしばし考えろ」とよく
言われた....押印した責任もある、法律的に保護されるケースであれば「保護」してもらう、
そうでないケースは家族でよく話し合う、捨てる授業料としてはチト高すぎる「ワン!」
51無責任な名無しさん:02/10/16 15:01 ID:NtukIy4U
こんにちは。
近頃ハウスメーカーなんかで 都会で建てこんでる敷地向けに
中庭のある家とかいって建物内に空間をつくって吹き抜けにしたりする
設計プランがありますが これってうたい文句どおりのプライバシー感が
生まれるものなんでしょうか。また強度的に問題ないんでしょうか。
ハナさん個人的にどう思われますか。
52ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/10/16 16:50 ID:dJawt+eU
>>51
はい、個人的には「光庭」「中庭」等はある程度の密集した土地に建てる場合は、かなり重要な
要素になると思います(我々は「内に開く」と表現します)またある程度囲まれた感じの「テラス」
等も同様の効果があります、また近隣が変化しても自分の敷地内で採光などを確保できるので
将来的にもメリットは期待できます、ただデメリットは施工面積が増えるので割高になるのと、
懸念されている様に構造的には不利側(重心が構造上不利な所に位置するから)になります、
(壊れるとかではなしに壊れない為の配慮をするからこれまた割高になる)そういうスタイルを
選択肢に入れるような敷地であれば他をケッチて建てる価値は充分あります。「ワン!」
5351:02/10/16 18:46 ID:NtukIy4U
>52
つまり費用の面で許されるなら採用する価値ありということですね
うちのへんどんどん建てこんできてるし・・
適切な助言いただきありがとうございます。
いろいろ研究してみます。
54トラ ◆xmLXAuLlrA :02/10/19 23:01 ID:vhyAu7QU
>>51
敷地の広さによるんじゃないかなあ?
たとえば、30坪ぐらいの敷地に、強引に、コの字作って
まんなかが、畳2、3枚の中庭なら、意味ないと思う。

そんだったら、北に思いっきり寄せて、南に庭できるだけ、とって
プライバシー保護のために、庭に3方向、目隠ししちゃえば?
 
もうちょっと、詳細に設定して相談してくれれば、いい意見
出ると思うよ。
55noname:02/10/28 20:54 ID:j46Wzk1l
こんにちは設計事務所スタッフです
トラブルです
もっとも御回答をいただける頃には何とか処理をしてしまわなければ
ならない状況ですけれど...
建築確認済証の下りた物件に面積の間違いが見つかりました(増える方向で)
ところが
あさって完了検査を受ける段取になっています
共同住宅(10戸程度の)なので完了検査の日程は
入居の都合で延ばすわけには行きませんし
引渡しはその1週間後です
再計算した結果建ぺい率、容積率その他はOKです
間違いは「面積表」に記載している寸法で
それをもとに申請書類は作成していますが
平面図は等のほかの図面は正しい寸法で描いており
平面図等の寸法で施工しています
面積が増える方向の訂正なのでおそらく
「誤記訂正」ではなく「計画変更」なのではないか考えますが
そうなると日程を変更せざるをえないのではないかと思います
(実際には不可能?)
知らないフリをしてしまうことも考えますが
登記ですとか公庫の面積にも反映してくると思いますし...
(そもそも登記の準備中に土地家屋調査士の方から指摘されました)
何かよい方法をご存知の方ご教授願いませんか?
56トラ ◆xmLXAuLlrA :02/10/28 22:56 ID:zaD14ZFk
微妙な問題ですね。 私見としての参考程度のアドバイス

1、そのまま、完了を受ける。 
2、検査済も、2〜3日後に受け取る
3、登記は、基準法上の面積と違うので、調査士に任せて、正しい面積で
  登記してもらう。
4、行政に相談に行く。
5、行政も、検済まで下ろしてる手前、計画変更とは、いえない
6、誤記訂正で処理。
7、公庫に連絡、行政が誤記訂正で認めたんなら、うちはOKですと言う。

公庫の、境目の数字になっちゃって、上に上がったらダメだけどね、数平米
で条件変わらなければ、問題ないんじゃないの?
 
賃貸の、共同住宅なら4以降は不要。

その2
 
1、やぶへび、になるのを覚悟で、明日、役所に言って、すんませ〜ん
  面積違ってましたと言う。
2、しょうがね〜な、誤記訂正で、処理するから大至急訂正届もってきてね
   と言われる。
3、検査を受ける。 担当者から、至急持ってきてね、と催促される。
4、持っていく、 2〜3日したら、取りにきてよといわれる。
5、取に行く、 公庫にも連絡しといてね、と言って、立ち去る。
57ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/10/29 09:59 ID:1R6dEUpt
>>55
トラ ◆xmLXAuLlrA さんに同じく私見で
当該建物が「特殊建築物」に該当するか「防火又は準防火地域」に位置するかで役所の対応も違うと思う
(前回の法改正でこういうケースは新たに「確認申請」の提出だったと思うヨ)登記上は現況優先なので
「土地家屋調査士」は職責上ごまかしはしない、やっかいなのは「基準法」「消防法」などで何か適用面積
を前後すること(200u、300u、500u、など)そうでなければあくまで「私見」として...

完成してるものはしょうがないでしょ...と素知らぬ顔して「完了検査」を受ける、「検査済証」がでてから
役所に包み隠さず事の次第を説明する「ど、どうしましょう」と...(女の子を同行させればベスト)
あいつ等も「鬼」じゃないから「仕方ないですから、こうこうこうしてください...」となるはず、指示どうりに
必要書類を早急に揃えて提出する....しかないね...経費は勿論アンタンとこの事務所負担だよ、

揉めた時は開き直って「もう一回言ってみろ!だいたいお前も求積と平面図のくい違いを見落としただろうが!
コラァ!どうしろちゅうんじゃい!好きなようにしろ!オーコラ!」...と怒鳴り散らしてもヨシ(嘘だヨン)

498uが増えて515u...じゃないことを祈る。「ワン!」

>>56
トラ ◆xmLXAuLlrA さんお疲れ様です、怖いケースだよね
たとえば(6.3×7.2=45.36u×6戸)+(6.3×8.4=52.92u×4戸)煤483.84u...う〜ん150坪弱か〜
「法面積を500u未満でいこうよ自火報設置義務だけは逃れようよ...」で499.5uで申請する、
そのまま進む...途中で「502uあるジャン!コレ!」...う〜ん想像するだけで恐ろしい。「キャン!」
58noname:02/10/29 21:27 ID:cYlnPmx0
55です
トラ◆xmLXAuLlrAさん、ハナ◆VcL9nn4pRwさんありがとうございます
ハナさんのおっしゃる適用面積を前後することはないので「キャン!」な
事態は避けられそうです

所長の決定した方針は「知らなかったことにする」です...
僕はトラさんのおっしゃる「その2」に近い事を主張したのですが...
(困った時は「正攻法」だと思うので。)
リスキーすぎるとの判断です。

検査済証が出てから面積を訂正することって可能でしょうか?
無理だとしたらこのままずっと違う面積のまま...

何とか訂正する最後のチャンスだと思ったのですが
まぁ所長の判断なので従いますがなんだか後ろめたいような
心残りを感じます

また状況に変化がありましたらご相談(ご報告?)させてください

(教訓)図面チェックをする際は「全てを疑う事」
                         ですね
59トラ ◆xmLXAuLlrA :02/10/29 22:03 ID:WB2i8+R7
>>58
確認とか、検済の面積なんて、竣工しちゃえばあんまり関係ないと
思うよ。 あくまでも、基準法のなかでの話だからね。

税金も、登記も、基準法の面積じゃないしね。 もともと、小数点何位とか
切り上げ、切り下げも、基準法上は明記されてないしね。

面積違ったて、バルコニーとか、PS、DS 安全側で入れときますた。
とか、言い張ればOK。
 
所長の英断に乾杯!  

ハナさん、最近キャラ変わりました? トラちょっと怖いでつ。
60ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/10/30 09:24 ID:W++aN7lO
>>58
適用面積の前後無し、集団規定の違反が無いのであればさほど神経質にならなくてもイイと思うヨ
基準法の面積と登記上の面積のくい違いなんて日常茶飯事だし、おおらかに構えましょう。

(教訓)はその通り、特にCADがマズイ!違っていても整合しているように見える、
構造事務所と設備事務所を楽にさせるメリットしかない!手書きに戻そうかと考えている今日この頃「ワン!」

P,S:今度から回答者で常連ヨロシク。

>>59
キャラ?...ちょっと今役所と揉めてて(ウヘヘへ)窓口で飲み込んだ言葉をココでカキコしちゃった(ゴメン)
イライラしてると文章に出るね、反省、反省、「キャン!」ボチボチいきましょう「ワン!」
61無責任な名無しさん:02/10/30 19:22 ID:cRH1f2tX
増改築についての質問です。
母屋に隣接していた物置がぼろぼろになったのでそれを撤去して
小さな通し2階家をたてようとおもってます。(一階5坪・2階4坪延床9坪)
前の道が幅3m未満で敷地ぎりぎりにぐるりと塀があります。建物は塀から3mほど奥まった
ところに建つ予定なのですが、増改築のさい既存の塀はとりこわして新たに
道路中心から2mのところにたてないといけないのでしょうか。
62無責任な名無しさん:02/10/31 10:24 ID:KQcNS6pL
>>61
その道路は、セットバックをしなければならない道路なのでしょうか?
もしわからなければ、すぐに役所に行って聞いてみてください。
正直、道路の種類がわからなければ、まったくわかりません。
公道か私道か、指導ならば二項道路なのかそうじゃないのか。
それによってずいぶんかわります。
63ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/10/31 11:38 ID:mmJ50kAw
>>61
(道路の定義)建築基準法第四十二条
前スレhttp://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1015492357/ の124参照

他参考スレは前スレ464以降、612以降参照して下さい、幅3m未満の前の道が基準法の42条の2項道路
に該当すれば解体する旨の誓約書を提出するか、確認申請書に解体する事を明記しないと確認申請が
下りません、セットバックしたところへ塀を再構築するのは自由です「ワン!」
64無責任な名無しさん:02/10/31 15:40 ID:J4O5afcF
指定確認検査機関の不祥事どう思われますか?

http://science.2ch.net/test/read.cgi/doboku/1033973517
65再検査こまった:02/10/31 16:24 ID:85xelwb2
>>64です
再検査対象になりそうなんです。

当初の「補助員検査」で、なかったカーポートと擁壁が出来てます。
建ぺい違反と宅造違反(泣)
66ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/10/31 18:12 ID:CDBybLNX
>>62
レスどうも「ワン!」

>>64-65
?貴方 http://science.2ch.net/test/read.cgi/doboku/1033973517 の 129 ?
としてレスするね、完了検査の時はカーポートと擁壁は無かったんでしょ?そうであれば貴方には
責任無いでしょう?全ての責任は所有者、無資格者検査とはまた別問題、無資格者検査が検査
したための再検査費用はバカチン機関持ち、建ぺい違反と宅造違反の責任は所有者、でしょう?普通は
何年か前民間検査機関に審査、検査を委託する話しを聞いた時にこうなる予感はしたヨ。「ワン!」

余談だけどカーポートって皆勘違いするけど立派に建築物だよ(屋根があって下に用途が発生したら面積加算)
マンションによくある立体機械式駐車場も「準用工作物」扱いとなり、面積は台数で算出する(確か15u/台)
またまた余談だけど既製品のアルミカーポートって屋根材の不燃認定受けてるのを見た事ないけど、立派な
基準法違反になると思うけど?どう、作るメーカー、見逃す役所、どうかしてると思うヨ。 「ウ〜ワン!」
67トラ ◆RehsZ5Lx8A :02/10/31 20:11 ID:bFDxRPtm
>>64
再検査って脅しでしょ、無登録とはいえ、有資格者が検査したものを
施主と、設計者あつめて、役人がきてまたやる?

やるとするなら、民間機関に、報告を求めることぐらいじゃないかな?
確認済の取り消し処分なんて、行政側の不利益考えたらまずやらないと
思うね。

仮にやった場合、宅造は宅地造成法。 検済は建基法上での話
だから、検済取り消しは筋が通らないわな。知事からの是正勧告
ってとこかな?

カーポートは、建ぺい違反なら撤去命令だわな、そしたら施主に
ごねてもらうしかないな。  だめなら撤去
 
新制度のことだからよく解らないが。見せしめにやるって事も
考えられるが、個人住宅じゃまずやらんだろ。

64さん経過報告よろしくね。
6864,65です(涙):02/10/31 23:19 ID:pJPp15UP
ハナさん、トラさんありがとうございます
はい129です。
とりあえず京確は、訴訟にでたんで、再検査は、まだ先のようです。
ERIのHP見ても再検査のお願いがあるし、心配です。
代願+工事監理者(ほとんど名義だけ)なんですが、行政からは便利屋に使われそうだし・・・
メーカーにも建築主にも、ただ働きさせられそうだし。
カーポートは、とりあえずポリカの屋根はずすにしても、CBの擁壁がどうしたもんか。
1m以下になるようにスコップ持って掘らしてもらおうかなぁ。
でも生け垣植えてあるし・・・
設計事務所って言っても零細業者はつらいです(涙)
裁判待ちって生殺しのようで、不眠症になりそう
69ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/11/01 10:08 ID:wv2J/JLH
>>67
トラ様、お疲れ様です、>>64-65 ←この人もっと堂々とすればいいのにネ。「ワン!」

>>68
「補助員検査」(←無資格者?)の検査の時は適法だったんでしょう?(たぶん)無資格者が検査した
ことで、不安になって現場(居住済?)へ行ったら案の定、建ぺい違反と宅造違反を現認したんでしょう
その違反について貴方の設計、又は指示は存在しないんでしょう?ほっときゃいいじゃん、そんなもん、
入居後施主がそのメーカーか他の業者に頼んだんでしょう?そこまで貴方が心配しなくてイイと思うヨ
後ろめたい行為がなければ「あずかり知らないことです」って堂々としとけばいいんでないの?

それと老婆心から忠告しとくけど>>スコップ持って掘らしてもらおうかなぁ...そういう考え方してるから
便利屋にされるんだよ(w 代願は仕方ないけど委託された業務以外は「報酬」が発生するって認識させないと
この先困るよ、はっきり言えばいいの「動けと言われれば動きますけど請求しますヨ」って(言いにくいだろうけど)
ウチも一軒「工務店」と付き合いがあるけど、電話での相談以外はどんな些細な行為でも「請求」するよ、
「僕が事務所から一歩でも出たら最低でも半日分の請求が発生しますヨ」って言ってある、事務所主宰者でしょ?
もっと業務に対して(人に対しても)毅然(威張っちゃ駄目だけど)とした方がいいヨ...と思う「ワン!ワン!」
70無責任な名無しさん:02/11/01 11:43 ID:tzLD+tKB
ハナさん、励ましのお言葉ありがとうございます。

今までの経験では、完了後でもトラブルがあると、役所からとりあえず私の
ところに電話があります。
役所も建築主は住民なので話がしにくいんでしょうね。

メーカーに取り次ぐんですけど、そこの所長から、なぁなぁで「おまえとこ
で処理しといてよ」ってなって、建築主のところへはメーカーの営業が、役
所へは(サービス)で私が担当になります。

「(代願くらい)いくらでも代わりはある」って雰囲気をただよわせられる
と・・・

せめて京確から迷惑料でたらいいんですが。
71無責任な名無しさん:02/11/01 18:20 ID:4DTGnlcQ
賃貸店舗の隣室との隔壁の遮音に関する法律上の基準はありますか?
安普請の店舗に入居してしまい隣店舗の話し声が筒抜けです
72ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/11/01 18:30 ID:ensbF+uB
>>70
チト同情する、でも少しづつでも主張しないといつまでも現状維持ダヨ。「ワン!」

>>71
遮音壁の規定は長屋・共同住宅にしかありません(ゴメンネ)「ワン!」
73無責任な名無しさん:02/11/01 18:37 ID:4DTGnlcQ
>>72
レスありがとうございます
遮音壁の規定は貸し店舗には全くないのですか?
74ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/11/01 18:46 ID:ensbF+uB
>>73
はい、>>72でレスしたように遮音壁の規定は長屋・共同住宅にしかありません
基準法30条、同施工令22の3で明記されてます、受忍限度を超えてもれるのであれば
隣に苦情を言うか(民事)、大家さんに改善してもらうしかありません(ゴメンネ)「ワン!」
7571:02/11/01 18:53 ID:4DTGnlcQ
>>74
勉強になりましたありがとうございました。
入居時の調査不足だった自分が馬鹿でした
でも騒音元は大家なんです泣きたくなります
76相談です:02/11/02 03:02 ID:aD8MAqdj
工務店の者です。
5年ほど前にたてたアパート
最近になって契約内訳書にのっている項目の工事がされていないと
指摘されました。
図面でもはっきりとは明記されていないようです。
どうすればよいでしょうか。
77ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/11/02 09:22 ID:ujn7FEKJ
>>75
大家さんが発生源?そりゃ困った、仲介業者に苦情を言うべきかな?「ワン!」

>>76
時々あるんだよね、設計図書に詳細が無くて「積算」する人間が経験上「一応見とこう」で加算して
現場で内訳書を熟読しないで竣工させることが、明確に数量が不足していればチト問題かな、
でも5年間も気づかなかったんでしょ(w その「項目」に見合う何かがあれば別にいいんじゃないの
明らかな数量不足は問題かな?(例えばタオル掛が×3が×2しかなかったり) う〜んギブアップ
まあ「施主」さんと話し合いしかないかな?「ワン!」
78無責任な名無しさん:02/11/04 01:17 ID:77R1PE72
はじめまして。
現在、下の図の(B農地)を所有している者です。
(細い川)(細い道)を埋め立てて、(A農地)の横まで車が入れる道が出来つつあります。
(C農地)も今後の事を考えて道を作るのには前向きです。
私も(B農地)の横に道が着くのは異論がないですが、問題はその費用の一部負担を要求されています。
(A農地)の所有者もすでに負担しているようです。
費用がかかるのであれば道を付けてほしくなく、反対すればいいのですが、田舎で他の農地の所有者と知り合いということも有って、(B農地)の横だけ道をつけないという訳にもいきません。

こういった場合の道を作るのは、隣接した土地の所有者の負担が必要なのでしょうか?
また(C農地)まで道が出来た場合に、一人だけ反対していると法律上問題が発生しますか?



--------------------------------
 
        宅地

--------------------------------
 
        宅地

--------------------------------
        細い川(公共)
--------------------------------
        細い道(公共)
--------------------------------
     │      │    │
A農地   │ B農地   │ C農地 │
     │      │    │
     │      │    │
--------------------------------
79ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/11/04 12:25 ID:QVbVtbbS
>>78
建築関係の法律ではこういった事例に則する条文はありません、あくまでも私見として、
細い道を拡幅するにあたって接道する敷地の所有者に費用の一部負担を求めているケースですね、
受益する関係者が税金でまかなえ切れない費用の一部を公平に分担する、貴方がもし費用分担しない
として拡幅したら?現在は直接的な受益はないとしても将来的には充分可能性があると思うのです、
農地に直接農機具が搬入できるとか..そうゆうケースが、それが貴方の代では無しに子供の代でも
その時に揉める事必至だと思うんですけど...許容できる費用であれば「投資」と思って負担しておいた
ほうがいいと思います。「ワン!」
8078:02/11/04 19:21 ID:4RFT6/KJ
ハナさん、返答ありがとうございます。

公共の土地を道に変えた場合も先でこちらが使用できない場合が生じるのでしょうか?
田舎のので穏便に済ませたい事も有るので、事の推移を見守りたいと思います。
81トラ ◆xmLXAuLlrA :02/11/04 22:17 ID:joaEuKwV
基本的にはハナさんの私見に賛成です。

もし、北側の宅地を開発するための、位置指定道路または開発道路だったら?
と言うことを考えてみました。

宅地分譲のため、道路を作りたい、「人のよさそうな農地の地主に少しでも
費用出させれば助かるな〜」なんて、不動産屋が考えてれば、三人で話し合って
拒否するほうがいいかな。

道路が出来て不利益がなさそうなら、同意だけはしてもいいかな? 
もちろん、金は3人とも出さない。

複雑そうなので、近くの弁護士、に相談すべし。が一番の回答なのかもね
設計事務所に、調査依頼して判断してもいいかもしれない。(調査費は
払ってあげてね)
 農民3人にしか、受益者がいないんだったら、3等分で費用負担
しても、B農地の所有者だったらOKとすべきです。
82トラ ◆xmLXAuLlrA :02/11/04 23:05 ID:joaEuKwV
>>78
都市計画区域内? 市街化調整区域? 市街化なら用途地域は?
誰が費用負担しろって言ってんの? 作る予定の道路の道路性格は?
あなたは農業従事者?細い道の幅員は?細い川の幅員は?あなたはそこで
なんか作物をつくってんの?今なんか不便?道路が出来るとなんかメリット
あるの?  お隣とけんかしたくないよね?
出来れば避けたいの?最悪してもいいの?
負担金っていくら? 土地も削られるの?今の幅員は、なんメートル
ぐらいあるの?、その土地を、今後どうゆう利用したいの? 
歳いくつ?今、持ち家もってんの? 子供は?何人?
将来は子供に譲って、家たてる?道路は舗装するの? 
C農地の人はなぜまえむきなの?A農地の人はなぜ負担してるの?
 いくら負担してるの? 将来人が増えそうな場所なの?
北側(上)の宅地は家が建ってんの? どんなうち?農家住宅?
分譲住宅っぽい?

なんか粘着っぽいけど、せめてこのぐらい把握しないとアドヴァイス
しにくいかな?
8376:02/11/05 05:52 ID:Fb+A5PZ7
>ハナさん
工事されてなかったのは
木額縁400m分約80万円、およびその塗装OP分約40万円
ほどありました。
どうでしょうか。
84ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/11/05 09:12 ID:sN0cBmel
>>80>>78
法律上は通行する権利はあると思う、しかしA農地とC農地の所有者の立場になって冷静に考えると?
「都合がいいよな〜Bさん」となると思う、これ トラ ◆xmLXAuLlrA さんの言われる様に詳細が欲しい、
特に「事業主体」と細い道(公共)の幅員と細い川(公共)がどうなるのか?「ワン!」

>>81-82
トラ ◆xmLXAuLlrA さん お疲れ様です、仰る通りですねもう少し突っ込んだ「詳細」が欲しいですね。「ワン!」

>>83>>76
えっ!そんなに数量があんの!玄関鉄扉 W=0.9M、H=2.0M ≠5.0Mとして80戸分を「枠なしクロス巻き込み」にした?
そりゃあ怒るよ(w 見かけ上は今まで気にならなかったんだからいいんだろうけど...でも普通実行予算組んでたら
気が付くでしょう、その単位の金額であれば、協力業者にどう支払ったの?支払い項目があれば下請けと一緒に明細分
施工する?それも入居者からすると迷惑だよね...当時の現場担当者にその明細分をどう処理したかを明確にさせる、
単に予算を削る為だけの調整であれば問題でしょう?事実関係を明確にさせて「オーナー」と真摯に話し合うしかないかな?
あと5年も前の工事だから税金の問題もある(当時120万を単純に利益にしていて今期120万を単純に損金として処理して
いいのか?)個人的には相応の工事であれば120万位の予算は目に見えない所で消えるんだろうけど、(これが「請負」の
辛いところ)官庁工事並に「会計監査」が入ってもいい位に厳正に予算分配を文書で残しておくべきか...「キャン!」
85たく:02/11/07 23:04 ID:GCJjBWyJ
建築基準法上の道路に面していないという中古物件(土地、建物)
をとても安いので購入したいと思っているのですが、
建て替えができるようになる方法はありますか?
建築基準法上の道路に面していないということは建て替えができないと思うのですが、
昔に家を建て、建て替えができないというのはなんか腑に落ちない感じです。
その中古物件は四方が家に囲まれ、ブロックに囲まれた細い道から外に
出るようになっているようです。その道も幅員が1.8m未満だと思います。
86無責任な名無しさん:02/11/08 00:45 ID:OrdUATL9
>85 「建築基準法上の道路に面していないということは建て替えができない」
 それホント???
87雪道麦:02/11/08 01:06 ID:USa0Mbac
>>86
自分でいつも書いてるように「建築基準法上の道路」で検索!!前スレ読め。
プロ回答者と相談者の邪魔をしないように。
88ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/11/08 10:18 ID:z4pmfnGQ
>>85-86
建築基準法 第四十三条
 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。次条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上
接しなければならない。ただし、建築物の周囲に広い空地があり、その他これと同様の状況にある
場合で安全上支障がないときは、この限りでない。

建築基準法上の「敷地」は幅員4m以上の道路(基準法上道路と認められる)へ2m以上接していなければ
「敷地」として認められず、如何なる理由があろうと建築することは出来ません、(現況幅員が4mに満たない
道路は古くからの道路であれば救済規定がある)詳しくは過去スレ参照(この問題により悩んでいる人が
相当数いらっしゃいます)、>>85さんのレスを読む限り「 再 建 築 不 可 」です、悪いこと言わないからね
「 や め と き な さ い !!!!」(安いのにはそれ相応の理由がある)「ワン!」

>>87
まあ、まあ、これはこれで立派な「質問」だし....「ワン!」
89たく:02/11/08 19:22 ID:81aIWIV2
>>88
さっそくのレスありがとうございます。
再び質問なのですが、申請書は10u未満は提出不要だと思うのですが、
それなら建てることはできないですか?
90無責任な名無しさん:02/11/08 19:38 ID:TLUKkPDN
新築なら10u以内の床面積でも建築確認いるし、たとえ増改築移転で防火・準防火地域
以外なら10u以内なら建築確認はいらないけど、建確不要=建築OKじゃないよ。
91トラ ◆xmLXAuLlrA :02/11/08 21:27 ID:HPSTYvyb
>>90
禿同、よくいるよね、工務店さんなんかに、防火指定なければ、6帖
までなら、何やっても良いと思ってる人。確認申請不要というのは
違反建築してもいいってことじゃないからネ。

>>89
生き馬の目を抜くような、不動産屋が調べぬいて、どうしてもダメで、
諦めて、再建築不可で売り出した物件を、再建築できる自信があるなら
買ってもいいかな?
多分、銀行のローンも組めないよ、なぜならその土地は資産価値がないから
キャッシュで買ってあなた一代で、捨てる気なら、買いだな。

俺なら、買わない。相場の一掛けぐらいなら、捨てたつもりで投資しても
おもしろいかな?
92ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/11/09 12:06 ID:oQdio0ds
>>89
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条
  建築主は、(中略)確認の申請書を提出して建築主事の確認を受けなければならない。ただし、
防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、
改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内のものについては、この限りでない。

>>90さんがレスしている通りです、あくまでも防火・準防火地域以外の「増築」に限って「確認申請」が不要なだけで、
完成後に遵法させる義務はある、「相続」する土地ならともかく、「購入」する土地ではないと思う、貴方が>>85でレス
している>>昔に家を建て、建て替え...については昭和27年に基準法が施行された時点に建物が現存していた
「敷地」については道路の幅員が4mに満たなくても救済措置がある(42条2項道路と呼ぶ)、現時点で「再建築不可」
の敷地の殆どは「不埒な考えの業者」が意図的にそうしたか、親族間で分筆する時に「専門家」に相談しないで分筆
したケースです、(私が経験した「未接道の敷地」は全てそう)これね経験すると凄い酷なことなんです...

経験談:20年前にやはり「割安」だという理由で中古住宅を購入、息子の結婚を期に「2世帯住宅」に建て替えを決意
「再建築不可」が発覚!改修しか手がないのだが面積が絶対的に不足しているし、構造体はシロアリにやられて「ボロボロ」
だし、基礎のコンクリート強度は全然出てないし...結局「接道」しているお隣さんが買い取ってくれたのだが足許みられて
その価格20年前の購入価格の半分!奥さん曰く「この20年間の家賃と思うしかないですね...」。「キャン!」

>>90
レスどうも。「ワン!」

>>91
僕なら、タダでも「イラナイ!」って言う。「ワン!」
93たく:02/11/09 12:41 ID:JRwIAsFY
>>90,91,92
レス、サンクスです。
そうだったんですか、今回はあきらめようと思います。
本当に安かっただけに残念。
94無責任な名無しさん:02/11/11 15:46 ID:522dAkuC
>>89
土地の隣家に少しだけ土地を分けてもらうことはできない?
建物がギリギリに建っているところなら無理だろうけど、庭がかなり広い家の人だったら、
今の時勢、売ってくれることがあるかもしれない。
もちろんその場合、塀の撤去費用、再設置費用、庭の手入れ費用も払う必要があるけどね。

不動産屋に交渉させればいいけど、あらゆる費用を考えたら、もっと別の土地の方が安い
じゃねぇーかよっ!ってことになりかねないけどね・・・
95トラ ◆RehsZ5Lx8A :02/11/11 18:21 ID:Y4ZaYKRl
>>94
それができるなら不動産屋がやって、一儲けしてると
思うよ。
但し書きの相談なんかもやっているはず。
その上で、再建築不可。
96ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/11/12 10:38 ID:O1r7oA6g
>>93
必見 http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1027952431/
基準法上接道している土地でもこれだけ揉める、これから土地の購入を考えているのであれば
色々と知識を吸収して判断すればイイヨ、車みたいに「気に入らないから買い換えヨ」ってなかなか
できないからね「土地」は....「ワン!」

>>94
その諸々の費用分(以上に)無接道敷地の単価は安いのでは、ただ交渉がまとまる期間中「イライラ」
すろことを考えると精神衛生上よろしくないかも?「ワン!」

>>95
同意、但し書きの適用って何回か見たことあるけど敷地の将来が不安、知り合いが300坪の敷地持ってて
但し書きで現存の2棟だけは「建て替えの権利」をもっているけど、この先何年維持できることか..「ワン!」
97無責任な名無しさん:02/11/12 10:59 ID:Re8kykuu
>>92
>親族間で分筆する時に「専門家」に相談しないで分筆したケースです

うちも祖父の相続のときに接道義務お構いなしの分筆をやってしまって
不動産屋に指摘されたようで、2メートル接道義務を満たすように贈与してもらった。
ところがこれだけでは終わらず東京都の条例も満たす必要があったようで
3メートル接道するようにまた贈与してもらった。
贈与してくれたおじがいい人だからよかったけど、専門家に聞いておけば1回ですんだのに。
98ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/11/13 17:50 ID:+YLrEJQo
>>97
おじさんが相続直後に売却しなかった事、話のわかる叔父だった事...「よかったね、ワン!」
逆の事考えると背筋が凍るでしょ?でも2回も分筆した事になるよね?費用大変だったでしょう?
でも「未接道」だった事考えると....はるかにましか?....「ウ〜ワン!」
9997:02/11/13 20:30 ID:mgOGdBm5
おじは祖母の面倒を見る代わりに祖父の家とその敷地を相続したので、
私の父はとおりに面していない奥の庭のところを分筆してもらい土地を売ろうとしたのです。
敷地に余裕があったからよかったけど、そうでなかったらと思うと。
100無責任な名無しさん:02/11/14 01:58 ID:L8czDj05
101ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/11/14 09:38 ID:cIOQ/ICE
>>99=>>97
ははぁん、こちらが売却しようとして不動産屋に周辺相場で売却出来ないないと指摘されたことで発覚したんだね、
これがそのまま居住(家屋があるとして)していて(住むだけであれば別段支障が無い)たとえば20年後に売却を
考えた時点で発覚するとよく揉めるんだ...(20年の年月って色々あるから)分筆に関係する関係者(専門家)
(主に土地家屋調査士)がその辺を助言すればいいんだろうけど...なぜかあまりしない?貴方のケースは全てが
いい方向に転んだケースですね...これがなかなかそうならないのが世の中の常....「キャン、キャン!」
102素人:02/11/15 14:05 ID:WpBSwg9b
ちょっと方向は変わりますが、詳しい方いらしたら、教えて下さい。
旗竿状の敷地の、竿部分(幅員2m前後)が、知らぬ間に、隣地の人と、
持分1/2になっていたりした場合、(昭和50年前後)隣の人の土地を
売った(自分のところと同じ)業者に、どうかせいっと言えない物なんで
しょうか?言ったら、「どうにもできません」と言われたらしく、
せっかく増築しようとしたのが、フイになってしまいました。将来建て替え
なんかの時にどうしよう、と悩んでらっしゃるので、教えて下さい。
名義を書き換えた司法書士(か家屋調査士)の責任なんかは、問えないので
しょうか?20年以上経っているのが、痛いですが・・・
103素人:02/11/15 14:21 ID:WpBSwg9b
続けざまですいません。2m前後の道や蓋のしてある水路(込みで幅員3m)の所が
舗装されていたら、それは公道なのでしょうか?実家の周りがそんなのと
人の土地とに囲まれ、もし分筆するとなると、困った事になるかなーと、
ふと思ったのですが。あ、一部公園に接していますが、(広い空き地や公園)
には、どのくらい接してたらいいんでしょうか?(2mとか?)
104不動:02/11/15 16:31 ID:re+3Nwq9
>>102 素人さん
知らぬ間に持分1/2にとはまずありえませんね。旗と竿の部分は別々
の筆だったんでしょ。おそらく素人さんは旗の部分を買い受け登記し
竿の部分はその売主業者の所有のままだったんでしょう。そして隣の
土地が売れたとき竿部分を持分1/2づつ登記したのでしょう。良し
悪しは別としてよくあるパターンです。まあそんなに深刻にならなくて
もいいと思います。増築、建替え時の建築確認については隣地の方
(持分1/2所有者の)同意が得られれば出ますから。そうですよね
ハナさん、ハナ代理さん(汗)
同意が得られるかどうかは普通の関係ならまずOK なぜなら隣の方も
増築、建替え時素人さんの同意がいるからね!
そして司法書士、調査士に責任は問えないと思います。業者の依頼に基
づいて適法に処理しただけ。業者には宅建業法上の説明義務に違反して
いる可能性もあるが、重要事項説明書、契約書みてみないとなんとも言
えない。適法に説明義務を果たしたと主張されるかも。
でもまあ20年以上経過しているので時効にかかっていると思われる。

105トラ ◆RehsZ5Lx8A :02/11/15 20:21 ID:/AgczVl6
>>102
普通そうゆう事をする不動産業者って、だいたい潰れている事が多いんだけど
生き残ってるんなら、何とかしたいですね。時効かぁ〜、弁護士に相談かな?

うまく避難通路が取れれば、但し書きで、、、、隣接する土地を2m買い取って
、、、、、、その不動産屋がやったんなら思いっきり狭小宅地だろうし、、、、
無理かぁ

>>103
>舗装されていたら、それは公道なのでしょうか?

それは解らない。基準法上の道路かって質問なら、役所の建築課、土木事務所
で調べるしかないです。
公園に接する幅というのは、但し書きの話だとするなら、幅の規定はないので
2m切れててもOK、だけど、その他の条件がそろわないと簡単にはできないです。

>>不動さん
基本的には同意っす。1ヶ所だけ?   2mの専用通路を順番に使うのは、多分
難しい。そうゆう場所って行政でもある程度把握してるから、簡単には確認
下ろさないよ。仮に一棟確認しちゃうと、死地ができちゃうからね。行政の
責任も発生するはず。設計者だって、虚偽の申請で犯罪っす。自分なら受けたく
ないなぁ      隣と仲良くして、家くっつけて長屋ならやってもいいかなぁ
でもやだなぁ        うーん避けたいなぁ

               以上、ひとりごとでつ、、、、
 
あぁそれから、ハナ(代理)→トラ になりましたので今後とも、どーかひとつ(略
106ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/11/16 09:41 ID:b87cILkV
>>ALL お、おはようございます。

>>102 >>103
102:控訴時効の事が詳しくないので私見で、まず関係地の「登記簿」「地籍測量図」を入手する(法務局)
それで「分筆」した経緯がわかるはず、「地籍測量図」の右下へ「申請人」の欄があるはずです、ここへ
関係者(分筆前所有者)が記名、捺印しないと申請が成立しないはずなんですが?そのへんを調べないと
何とも言えない....かな?それと、うるおぼえですが「行為」に不法行為があった場合、その不法行為が
発覚してから3年間時効が延長される?とかなんとかあったような....分筆に至った経緯希望。

103:一般的に「暗渠(あんきょ)」と呼びます、その暗渠を基準法上の「道路」として扱うかはその道に接道
する建ち並びが大きく関係してきます(たくさんの家がその道のみに接道しているのであれば普通は認める)
役所の判断しだいです。「ワン!」

>>104
幅員2m前後でしょう?そりゃマズイよどちらかが「敷地」として利用して申請すると片方が「未接道」になるじゃん
「敷地の重複使用」でしょう?昔(昭和40〜50年位)の極小建売で時々あったみたいだけど(広大な土地を端から
分筆しながら「適法」させながら順々に古いほうから違法になるの)役所も神経尖らせてるヨ、ちょうどそれらが
建て替えの時期にきてるし...結果がどうなるにしても今アクションをおこすべきだと思うヨ「ワン!」

>>105
同意!前スレの 138 で書いたけど逆の立場で似たようなケース経験が有るけど、お隣2軒の将来を考えると
「但し書きの適用を受けるしかないな...」とその時思った。

虚偽申請?僕もイヤ!やりたくない!建築士の処罰規定も格段に厳しくなったし(最近関西のほうで「免許貸し」
(代願か?)していた業者が「集団規定違反」を連発し「免許剥奪」になった人がいるらしい)職務に関しては「真摯
な態度」を貫きたいし...でもトラさん!逆に言えば「遵法するアイデア」を売りに(長屋建て大いに賛成)仕事に
なるかも?そういう土地見つけて「営業」に行ってみる?う〜んナイスアイデア!「ワン!」
107あい:02/11/16 10:34 ID:Ttep1IhD
ハナ様お久しぶりです。
不法行為の損害賠償請求権の消滅時効は、被害者またはその法定代理人が
損害および加害者を知ったときから3年、または不法行為の時から20年
を経過することにより消滅する。(民法724)
後段の20年の除斥期間経過により請求権は消滅していると思われます。
このケースは仲介業者泣かせの代表例ですね。文筆の経緯・取引の経緯等
を建築担当部署で相談して解決するしかないでしょう。ハナ様の仰るととおり
2軒とも接道不良の判定を受けていると思いますのでかなりの時間がかかると
思います。
108無責任な名無しさん:02/11/16 10:44 ID:TNm0iZC2
すいません。初歩的な質問で悪いのですけど
(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)のここを
押してもレンタルサーバーの広告ぺージが出てくるのですが、どうしたら
省略部分が読めるのでしょうか?スレの内容とは関係ないのですが
だれか教えてください。もっと良く読みたいです。
109トラ ◆RehsZ5Lx8A :02/11/16 15:05 ID:FZ1hU8r0
>>108
アクセス規制のためと思はれ
待つしかないようでつ
110無責任な名無しさん:02/11/16 16:57 ID:TNm0iZC2
トラさんありがとうございまちゅ。
待つしかないのね。
でも法令関係のスレでこれは痛いよね。
111素人:02/11/16 17:25 ID:lgfSQPbA
遅くなりましたが、皆さん、有難うございました。役所では、やはり
「どっちかが使うともう片方はつかえないよ」という事でした。検査を
受けないわけにはいかないでしょうし・・・ あの、また初歩的な質問で
恐縮ですが、完了検査って、受けないと罰則があるのでしょうか?前に
増築した所で、受けなくてもいいよーと、誰かが言ってたんですけど・・
戻る>混乱地域で測量図どころか、字図もないんですが、登記簿(謄本?)
しかないですよね。人の家なので、そこまでは・・・(首を突っ込むなと、
会社のものが)
112雪道麦:02/11/16 17:27 ID:JNyCJbLW
>>110
規制か転送ミスかは知りませんが、2ちゃんねる閲覧ソフト
(かちゅーしゃ、ホットヌ、ギコナビetc.)を使えば、無料でも
全文みれますよ。 2chツール http://www.monazilla.org/

FAQ読んでもわからないときは初心者板等の該当しそうな
スレで聞いてみるか、諦めて復旧をまってください。

113無責任な名無しさん:02/11/16 18:15 ID:Ttep1IhD
>>111
建築基準法の罰則規定(98条)は、違反建築物に対する特定行政庁や建築監視員の
出す是正命令(除却・移転・改築・増築・修繕・模様替・使用禁止・使用制限)
に違反した場合に1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するという構造
になっていますから、完了検査を受けなかったからといってすぐに罰則の適用が
ある訳ではありません。もっとも、違反に関与した建築士・工事管理者・宅建業
者などは監督処分(業務禁止・免許取消)の対象です。
建築確認のいらない工事であればもちろん完了検査も不要です。
114ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/11/16 19:27 ID:mMI9cXYJ
>>107
おおっ、あい様ご無沙汰です、お元気でしたか?勉強になります、また宜しく。「ワン!」

>>108 >>109 >>110
>>112 さんが仰ってるように専用ソフト(フリーソフト)を使えばイイヨ(ちなみに私はギコナビでつ)
ギコナビ http://gikonavi.hp.infoseek.co.jp/
かちゅーしゃ http://members.jcom.home.ne.jp/katjusha/

>>111 >>113
昨年位から未完了検査物件の追跡調査を過去3年位さかのぼってしているようです、(友人が役所から
TELがあったと言ってた)もうそういうズルの通用する時代では無くなったとココ4,5年前から実感している、
そういう要注意地域って永久保存の地図(私道認定図に鉛筆書きで確認番号を書き込んでるのを見たこと
がある)を用意して注意しているから駄目だと思う、(但し書きの適用も永久保存)いったん確認を出すと
(着工しなければ別だけど)その時点で残った方が「死に地」(表現が悪くてゴメン)になる。「ワン!」
115トラ ◆RehsZ5Lx8A :02/11/18 14:33 ID:POeFJA09
>>113
7条1項違反なので、懲役はかわいそすぎます。
30万円以下で、許してもらえるはずでつ。
116トラ ◆RehsZ5Lx8A :02/11/18 14:39 ID:POeFJA09
ごめんなさい。 20万円でしたかね?
いままで、取られたことはないけど、、、
117トラ ◆RehsZ5Lx8A :02/11/18 17:56 ID:POeFJA09
118ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/11/18 18:19 ID:nQsf+o0Q
>>115-116
こんにちはトラさん、たしか「罰金」で済むよね、でも怖いのは事務所登録の時の「誓約書」
建築士法に違反して、若しくは建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者...
に該当していないことを誓約します。っていう「誓約書」、登録申請者(開設者及び管理建築士)
が該当してたら事務所を開けないってことでしょう?おまんまが喰えなくなるよ〜...あ〜こわ
いまさら雇われ人には戻れないし...まっ真摯な態度で業務に励みましょ.....っと

話替わるけど「農地法」と「都市計画法」の違反だけはシャレにならんって昔から言われているけど
どうなんの?知っていたら教えてちょ..どうなんのかな〜?????「ワン!」
119トラ ◆RehsZ5Lx8A :02/11/18 19:08 ID:POeFJA09
ハナさん

完了検査を受けない違反の責任は建築主、だから建築士にはあまり
責任が来ないかと、、、

農地法だと3年以下or100万以下なんてのがありますね。
都計法だと7年以下の懲役なんてのもありますね。

建築士法に違反して罰金刑を受けた建築士、はまずいけど
基準法違反だけなら、そんなに厳しくないと思いますが、、、
120トラ ◆xmLXAuLlrA :02/11/18 22:43 ID:ZqO+shsG
>>113
読めば読むほど含蓄がありますね。115の発言取り消します。
ごめんなさい。
121ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/11/19 10:20 ID:S3IUmGZg
>>119-120
おはようございますトラさん、確かに基準法7条に 建築主は、第6条第1項...って書いてあるけど
どうなんだろう?でも設計者の責任だと思うよ、>>114で書いた未完了検査物件の追跡調査も施主
ではなしに設計者に連絡がくるらしいよ「あれ、どうなってんですか?」って、いまだにこの業界内に
「検査受けなきゃいいじゃん」って風潮があるけど(そういう人が今慌ててる)(>>111みたいに素人
にも浸透してるし)そうゆう物件って殆どが「集団規定違反」でしょう?業界全体が襟を正す時代に
きている..と思う..かな?手摺高さなどの単体規定違反は時々するけどね(ウヘヘ)「ワン!」
122無責任な名無しさん:02/11/19 19:12 ID:pIroGRdS
sage
123無責任な名無しさん:02/11/19 21:38 ID:/6ErQC1p
こんばんは。
生活板から勧められてきますた。

ウチは一軒家なんだけど、隣とものすごく仲が悪いんです。

んで、ウチの玄関と隣の台所の窓の位置が こんな感じで玄関を開け閉めするときに
わざとらしく隣から咳払いがして嫌なんです。
       
        ↓ここに何か目隠し代わりの板を置きたい
        ∬|
        ∬|‖←隣の台所窓
        ∬|‖ (玄関側に窓が開く)
  |ウチの|  |
  |玄関|  |  
          |  
         
          ↑敷地境界線 

四六時中監視されている感じがして、嫌なので隣の台所窓前塞ぐように目隠しの役割として
何か板を置きたいんだけど、法的には大丈夫?(日照権やらなにやら)
検討中なので、どなたかお知恵を拝借。

図がずれていたらスマソ


124ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/11/20 14:34 ID:XG4E0qfO
>>123
観望施設の制限(民法235条)境界より1m未満に他人の宅地を眺める事ができるような窓や
縁側を作る時は、目隠しをつけなくてはならない。すなわちお隣さんが目隠しをつける「義務」
が民法上はあるのですが、仲が悪いんですね...建築基準法上は日照などは自己の責任
で確保しなくてはいけないので全然問題ありません、故に貴方がその目隠しを作るのが一番
円満にいくと思います、ただ強固に取り付けてね(風で飛ぶとチト問題かな?)。「ワン!」
125不動:02/11/20 22:16 ID:n1nDw6mi
>>素人さん
「すいませんでした」(冷汗)
ハナさん、トラさん、あいさん 最強トリオのおかげで救われました。
7.8年前こんなケース、「同意」で順番に建築確認おりるとの答えを
行政からもらったことがあったものですから・・・
その時の上司が「大丈夫。建つ 建つ もし建たなかったら一揆が起こ
るから」藁)なんて言っていたのを覚えています。あっこれかなりの地方
での話。なんかの救済措置だったのかもしれません。
>>123
似たようなことありましたヨ。買手の仲介した私が隣に
「目隠フェンス付けたいとおっしゃっておられますのでよろしいでし
ょうか」なんていいに行かされました。隣の反応は「勝手にすれば」
でした。これも隣どうし、仲が険悪でその日の夜、隣の娘さんからT
ELがあり「何が言いたいのですか」なんて言われちゃいました。
126無責任な名無しさん:02/11/22 08:14 ID:P1bA4nuz
建築や騒音について教えてください。
私の家は住宅街の中にあるのですが、その隣に在日外国人学校が存在します。
1年前は小さな私塾だったのですが増築して学校みたいになり
生徒が朝から晩まで中庭で騒ぐようになった為、騒音に苦しむ事になりました。
ttp://cgi.2chan.net/up/src/f5985.jpg
これが学校の写真です。
フェンスの向こう側に見える所が住宅街でして、私もそこに住んでいます。
この学校は何故か普通の学校みたいに防音壁みたいなものを作らず
ただのフェンスしか作っていません。
また、吹き抜けの構造の校舎の為、音がもろに聞こえてきます。
体育館を作る土地が無いのか、毎日この中庭に生徒が溢れんばかりに騒ぎまくっている為
完全にノイローゼ状態になってしまいました。
翌日の事を考え毎晩寝る時が怖いです。

そこでお伺いしたいのですが学校を建築する場合、住宅から何メートル離すとか
音が漏れないように壁を作らないといけないと言った法律は無いのでしょうか?
毎朝7時ぐらいに生徒のわめき声で目を覚まし、夕方6時までチャイムと騒音に耐えなければなりません。
いくらなんでもひどすぎます。
住宅街のど真ん中にあんな校舎を作るなんて非常識です。
違法建築なのではと疑ってるのですが。
この中庭を使えないようにするかいっそ、ここを体育館みたいに囲えば聞こえなくなるので
そうして欲しいです。。
何か決まりごとみたいな法律があれば助かるのですが。
これは完全に生活妨害です。
人間が普通に暮らす権利を犯されてると思うのでこれに関しても何かあれば教えて欲しいです。

どうしてこのスレに書き込んだのかと言うと、学校に直接言っても何も耳を貸さないからです。
学校連盟に注意して貰おうとしましたが学校と認定されておらず、ただの私塾な為無理だと言われました。
何か該当する法律があればそこをコピーしていき役所か学校に抗議しに行きたいと思いまして。
助けてください、なにとぞお願いします。
127ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/11/22 12:00 ID:Xajo9o5+
>>125
「不動」さん、遅くなりました、又聞きだけど5年位前に「東京都」でなんか接道に関する「判例」が出て
全国的に追従姿勢を見せている話は聞いたことがあるヨ。「ワン!」

>>126
画像見ました、なんとなく想像できます、基準法上は「専修学校」に分類されると思います、建築が禁止
される地域は「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「工業地域」「工業専用地域」ですが
いずれにも該当しないと考えられます、また明確な騒音対策の基準を定めた建築関係の法律も存在しません
「騒音についての環境基準」(S46、5、25閣議決定)を基本に各自治体で具体的な「条例」を設けているのが現状
です、不快と感じる音質、音量も個人差があり難しい問題です、そこで私見ですが、不快と感じているのが
貴方の他にいるのであれば「自治会」などを通して連名での「抗議文」を送付するのが最善と思います(地域全体
の問題とした方が良いのでは?)....それ以上は..う〜んギブアップ!(ゴメン)「ワン!」
128トラ ◆RehsZ5Lx8A :02/11/22 18:38 ID:h3A222X5
学校教育法第82条の2  専修学校の一般的要件

(当該教育を行なうにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に
居住する外国人をもっぱら対象とするものを除く)

したがって、各種学校じゃないでしょうか 都道府県の設置認可を受けてない
ようなので基準法上は行政指導で、学校に含めるのかも知れません。

仮に、各種学校に該当すれば、一種中高層以下、工業地域以上には建築できませんが
写真に写っているビルの高さ、斜線から判断すると、いずれにも当てはまらないと
推察します。  抗議文の送付には賛成です。裁判やっても、受忍限度とか言われそう

あきらめて、ご自宅の防音工事でもされる方が、賢明かとおもいまつ。
129無責任な名無しさん:02/11/22 18:43 ID:DADZmCVK
接道がなく、再建築不可や建築不可の土地に強引に家を建てたらどうなりますか?
罰則とかあるんですか?
130トラ ◆RehsZ5Lx8A :02/11/22 19:06 ID:h3A222X5
>>129
罰則はたくさんありすぎて、書ききれません。

1 近隣から指摘があって役人が見に来る。
2 報告書、是正命令を受ける。
3 そのまま放置で、タイ〜ホ
4 行政代執行で解体。
5 解体費の請求

だいたい普通の工務店や、ハウスメーカーはやってくれません
131無責任な名無しさん:02/11/22 19:15 ID:DADZmCVK
>>130
でも結構違法建築ってありませんか?
たとえば3階建ての家で建築確認のときは1階部分を普通の部屋に見せかけ
その後壁を壊し駐車場にしてしまうとか。
そんな家も解体の対象ですか?
実際違法建築でもなんだかんだ言って大丈夫ではないですか?
132トラ ◆xmLXAuLlrA :02/11/22 20:00 ID:SQqIKTKQ
>>131
結構あるよね。
 
違反でも、重いものと軽いものがあると思ってもらえばいいかな?
行政でも完了後の細かい違反は、あまりうるさく言わない。
近隣からしつこく言われないとあまりやりたがらない。

駐車場を部屋にした違反なら、戻して駐車場に是正可能。
未接道地に、無確認で建て始めちゃったら是正不可能。

その他、近隣に迷惑のかかる違反(集団規定)にはうるさいでつ。
133無責任な名無しさん:02/11/22 20:09 ID:DADZmCVK
未接道地に、無確認で建て始めちゃったら是正不可能ってことは
もしかして建設可能ですか?
実は今接道無しの安い土地(建築不可)を買って自分の力で家(一人暮らしができる程度の小さな家)
を建てようと思っています。
近所の方に迷惑がかからないようにすればもしかして大丈夫ですか?
134トラ ◆xmLXAuLlrA :02/11/22 20:33 ID:SQqIKTKQ
>>133
いやいや、是正不可能って事は、ぶっ壊すしかないということ。

そういう土地は、建築できないことを近隣の人も知っている事が多い
そんな土地に建築はじめたら、、>>130の流れになります。

あなた大工さん? 自分の力だけで建てられるの?
私の家の隣に、素人が立てた家(もどき)が出来たら充分迷惑でつ

私なら、間違いなく通報します。火事ででも出されたらヤだし
風で、屋根が飛んできてもヤだから。
135126:02/11/22 20:48 ID:lBw/vXEW
127さん128さんご回答ありがとうございます。
答えていただいたのにこう言うのは何ですが、
あそこは専修学校ではないようです。
以前、学校連盟や区役所に聞いたところ、何の認定も受けておらず
ただの任意団体であるといわれました。
この場合はどうなるのでしょうか。

ttp://cgi.2chan.net/up/src/f6064.jpg
ttp://cgi.2chan.net/up/src/f6065.jpg
上記のように住宅の真横に校舎を作り、小さい塀の向こう側は
幼稚園のお砂場にしています。間に道路などは挟んでいません。
住宅側から見ると3階に位置する中庭を幼稚園から高校生まで
交代交代で詰め込んでるので朝から夜まで運動会状態です。
自宅の防音工事も考えましたが100万もかかる上にたいして効果が無いように思います。
すぐ横の上で音が降ってくる訳ですから・・・

とりあえず自治体を通して抗議文を送ると言うのは考えてみますね
外人がこんなのに耳を貸すかは甚だ疑問ですが。無いよりはあったほうがマシですし。
ただ、私の住んでるところは自治体はあったかな?千代田区なんですけれど
136トラ ◆xmLXAuLlrA :02/11/22 22:21 ID:SQqIKTKQ
>私の家は住宅街の中にあるのですが

まわりに、ビルが建っているのになぜ住宅街って発想になるのか?
あなたが住宅として利用しているからといって、周りが住宅として
利用しなければならない義務はない、と思われます。

きつい言い方をすれば、住民エゴにしか思えません。
建築基準法では、あなたのエゴを救えません。
137トラ ◆xmLXAuLlrA :02/11/22 22:49 ID:SQqIKTKQ
>>133
もし、俺の弟ならけんかしても止めさせる。そんなゴミのような
土地なんか買うなって。小さくても、変形してても、ちゃんと
道にくっついてるのを買えって言う。

                 以上
138133:02/11/23 00:00 ID:CqTaQX7O
どうしても家がほしいんです。別に小さくても多少不都合があってもいいんです。
建築基準法の馬鹿やロー!!!
139無責任な名無しさん:02/11/23 05:54 ID:OJoKelcv
>>135
建築基準法以前に普通に学校の隣に住んでいて騒音を我慢している
人は沢山いるのですよ。別に貴方だけが苦しんでいるという訳では無い。
小学校で運動会がある日は早朝から今日はありますよと知らせる花火
が上がり、近隣の家は花火の轟音と共に揺れます。
運動会自体も学芸会もどこかの幼稚園に校庭を貸した時も、平日平常
の授業をしていても五月蝿いですよ。
でも、いちいち文句を付けようとは思いませんよ。幾ら訴えたとしても
受忍限度をたてに結局こちらが負けて我慢する事になるのはわかって
ますから。少し騒音に対して神経が集中し過ぎてませんか?
それを他の事に向けたり、気にしないという態度でいれば案外気になり
ませんよ。
140ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/11/23 08:55 ID:lCwpN0P8
>>ALL 12のレスを受信しました...なに!...と思ったら基本的に2つの相談か..あ〜ビックリした

建築基準法 第一条
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康
及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

>>学校関係 近隣の騒音関係 前スレ 231
トラ ◆RehsZ5Lx8A 様 お疲れ様です、確か基準法上は幼稚園〜高等学校の分類ではなしに大学〜各種学校
の後者でいいと思う、やっぱり「受忍限度」だよね、ウチも隣が「保育園」だよ(w 確かにウルサイけど地域の
どこかには必要なものだし..気にしなければ別にどうちゅうことないし(子供の好きな唄はやたら詳しくなったヨ)
地域の過半が不快と感じていれば「受忍限度」を超えていると考えられるし、そうでなければ>>126さんが音に
過敏と考えられるし(個人差があるので難しいけど)貴方だけなら「自己防衛」しかないと思う。「ワン!」

>>129 違法建築関係 全スレ15、117、132、298、314、326
私の言いたい事は全て トラ ◆RehsZ5Lx8A 様 が代弁していますので補足としてレスします。
あのな、>>129さん 法律ってのは社会生活するうえで守るべき「最低限のルール」なんだよ、わかる?貴方が
どういう経緯でその土地を所有してるかはしらないけどさ、まるで玩具屋の前で駄々こねてる子供と一緒だよ(w
「法律違反」にはそれぞれに「罰則」があり、それが違反抑止力になっているけどね、そりゃ私も多少の法律違反
はするよ、スピード違反とかは、でも捕まったときは言い訳なんてしないよ「ハイ!出しすぎてましたね」って言うヨ
貴方その建物建てて役所に指摘された時堂々と「違反承知で建てました!」って言い切れる?関係者全員の
色々な補償を貴方が全てできる?その根性があればヤレバ?前スレ341をよく読んでね。

追記:もしウチの妹の家の隣にそんなのが建って私に泣きついてきたら?私はトコトンいくよ、絶対妥協しない!
「専門家」と「公法」(公権力を背景に強制的に施行する性質のもの)を舐めちゃいかん!「ワン!」

トラ ◆RehsZ5Lx8A 様 またまた「言葉」が悪いねゴメン、どうしても「べらんめえ」になるね、反省、反省。「ワン!」
141不動:02/11/23 11:23 ID:GC+Su6At
最近少し荒れ模様?まあ「混沌のなかにこそ真実ありです」
マターリいきませう。
142126:02/11/23 13:57 ID:GBLymA/X
なかなか厳しい反応ですが
>>136
住宅街です
この学校の左右には銀行寮と、ガス会社の独身寮が隣接しています
そしてフェンスの向こう側には一軒家が並んでます、つまり三方が住宅に囲まれているわけです。
写真から見ると3階立て以上の建物しか見えませんが実際はもっとあります。
私の町内は区では珍しい住宅街として有名なのですが・・・
勝手な推測はやめていただきたいものです

>>139
騒音に対して神経が集中しすぎですか?
そりゃ他人事ですからそうお思いでしょう。
でも、ここに書くほどですからよっぽどですよ。
すぐ真上で100人以上の子供が大声出して走り回ったり運動してるんですから
窓を全部閉めていてもテレビの大音量ぐらいの絶叫が耳に入ってきます。
音楽やテレビを聴いていても騒音にかきけされます。本なんてとても読めません。
これが毎日、半日の間続くんですよ。
普通の学校なら休み時間や授業で静かな時間もあるでしょうが
この学校は一日中、外で遊ばせてるんです。
近所にもいろんな学校がありますがあんなの全然マシですよ。
そりゃ私も最初は学校だから仕方が無いと思って耐えてましたが
ずっと我慢なんてできるわけが無いじゃないですか。

体育館を作らせるように出来ないかなと藁をもすがる気持ちでここに来たのに
それをエゴ呼ばわりされるなんて心外です。
143無責任な名無しさん:02/11/23 14:18 ID:2VvmoArG
まあ、相談しに来る位だから我慢が出来ない状況だという事は判ります。
タダ法律的に出来る対応は上にでてる位しかないと思います。
文章から判断するとあなたは専業主婦など一日中自宅に居る立場の方ですね。
ならば例えば働きに出てみるとか
どこかのカルチャースクールに入って外出するとかはだめですか?

勝手に想像するところ、おそらく初めは我慢していたのでしょう。
ところがあまりの煩さに耐えられなくなり、ついに学校に文句を言いに行ってしまった。
文句をいえば平身低頭するかと思いきや、あまりの対応の悪さに頭に来てしまった。
そこで「後から来た外国人の分際で何言ってやがる」的な思考に陥って
感情でしか考えられなくなってきていると思われます。
法律で規制されて無いわけですから、あなたに出来る事はあまり多くは有りません。
このスレの住人の皆さんが考えてくださった方法以外に
あきらめるか、あなたが体育館を寄付するか、引越すか、こんなところではないでしょうか。
それにしても一日中騒がしいわけではなく
昼間のみなのですから一回深呼吸してから考えてみては如何でしょうか。
144無責任な名無しさん:02/11/23 14:34 ID:D5+SV65Y
>>142
無理!自己防衛しなさいと言われているのにでも・・・といつまでも
言っているからでしょうに。家もね五月蝿いですよ。
小学校だけじゃなく民間給食センターも隣接してますから。
この給食センターはね、これからの時期や弁当が売れる時期は
真夜中に五月蝿いんですよ。深夜に食料搬入のトラックのバックを
知らせる音、エンジン音、職員が夜中なのに駐車場で大声で喋る
職員の車のアイドリング、屋外でうず高く積み上げたプラスチック
容器をひっくり返す、駐車場の門扉の開け閉め、製造ラインの騒音
等数えたらキリが無いんですよ。あまりの音で目が覚めたり眠れ
なかったりしますよ。
勿論マンション・アパート・一戸建住宅が乱立する住宅街ですよ。
でも誰も文句は言いません。昼は学校夜は給食センターですから
気にしていたら気が狂いますよ。
ひどいと昼間小学校の騒音+給食センター職員の駐車場での
カーステレオバンバンですからね。
嫌ならこっちがどこかへ引っ越すしかないですからね。
145ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/11/23 15:47 ID:D0gVFvFl
>>141
不動さん、こんにちは、そうですね「マターリ」といきましょっと。「ワン!」

>>126=>>142
スレ立ててみたら?立派に値すると思うよ、うん(ちゃんとココで誘導されたと宣言してね)
それでいろんな人の意見を聞いてみたら?建築関係者じゃ意見が偏るよ。「ワン!」

>>143
↑と思うけどどう?「ワン!」

>>144
貴方誰?ひょっとして>>126=>>142?もしそうなら「民間給食センター」のほうは地域によっては
打つ手はあるよ。「ワン!」
146無責任な名無しさん:02/11/23 16:06 ID:Sz1aBpEG
>>145
>>139>>144です。
「民間の給食センター」は多分無理だと思います。周辺の土地を
買収して昔より巨大化してきてますから。合法的でなかったら
こんなに簡単に土地の買収をして営業を続けられないでしょう
からね。
こちらはアパートですので「住んでるのが悪い。出て行け」
で終わってしまいますから争うだけ無駄です。嫌な人は出て行く
我慢できるものは残るの図式ですから。だから誰も文句言わないの
ですよ。
もう一つ古くから住んでいる人は昔現在の給食センターの一部が
木工所だった事を知っているのも文句の出ない一つかもしれませんね。
年末になると朝早くから深夜12時位まで木をカットするチェーンソーの
音が響き渡ってましたからね。それ以外の時も相当五月蝿かったです
から、それに比べれば可愛いと思っているかもしれませんね。
147トラ ◆xmLXAuLlrA :02/11/24 00:51 ID:BcKpp88m
>>126
実際のところ、騒音を体感もしないでエゴと決め付けたことには謝ります。

建築基準法の感覚では、住宅がたくさん建ってるからって、住宅街ではないんです。
用途地域というものがあって、第一種、第二種低層住居専用地域、ぐらいが住宅地
と言う感覚です、大雑把に言えば、2階建ての住宅以外のものがまわりに
ほとんどない地域を言います。

言葉が足りなかったかもしれませんが、基準法の条文ではあなたを救えません。
打つ手立てとすれば、自治会のみんなで、嘆願書なり、要望書を出して改善を要求する。

それでダメなら、民事訴訟ですよ。弁護士さん頼んで、専門の音の測定者にも頼んで
何日も何日も、日にちと費用をかけて受任限度を超えているということを証明することの
資料をつくり、訴訟を提起する。そして何年もかかって裁判をする。弁護士費用も
かさみます、あなたの心労も、その他もろもろの費用も莫大にかかります。

仮に500万ぐらいかかったとしましょう、そして結審  せいぜい数10万円の
損害が認められれば御の字だとおもいます。

こんな徒労をするくらいなら、ご自宅の防音工事を多少お金をかけてやったほうが
賢明だと思います。

千代田区と言う東京のど真ん中で、騒音で訴訟しても非常に難しいのでは?
私は弁護士ではないし、実際の騒音を聞いていないのでそれ以上は、答えられないです。

あなたの住まいの用途地域が、第一種、第二種低層住居専用地域だったら、
また相談に乗ります。それ以外の用途地域なら、残念ながら建築基準法ではあなたを
救えません。

区役所の建築指導課で調べればすぐわかりまつ。電話でも教えてくれるかも?
148ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/11/24 11:59 ID:p564OqT2
おはようございます。
>>146
う〜ん、逆のケースは8年位前に経験した、戦後すぐから操業している木工所へ作業員の休憩所、食堂、浴場、
仮眠室、etcを増築する計画、昔は「準工業地域」だったのが「住居地域」に変わっていて、既得権行使の2割では
面積が不足...で「公聴会」、弁護士と出席したのですが結論は「この際、どこかへ移転して下さいませんか」(!)
この木工所の社長が人の好い人で「ど〜しても従業員の為に実行する!」で工業団地の土地を購入、新社屋+
工場新築...社長曰く「まあ、あれだけ人が沢山住んでいる中で無理でしょう、これも時代ですかな。」う〜ん「キャン!」

>>147
同意、訴訟しても無理かな、あの莫大な時間とそれにかかる経費を考えると...気が遠くなる、これね地域住民が
結束するのが一番だと思う、署名集めて自治会長名で「内容証明」を送るのが一番じゃないかな?うん「ワン!」

>>126
千代田区?私かなり昔だけど1ヶ月ほど訳あって神田で居候してたことあるけど、変な新興住宅地よりよっぽど
結束力あるんじゃないのあの辺って(人口は確かに激減しているみたいだけど)、自治会長くらいいるでしょう?
相談してみたら?「ワン!」
149不動:02/11/26 01:45 ID:mLux9eTo
>> 23、26、30〜33、37、辺り  参照
久々に私の相談聞いてください。その後も本マンション土地に当初抵当権を設定し
ていた○○県信連に対し「マンション、フィットネス 事業主に対して融資をし
ていた金融機関としての監督責任を追及する旨」の文書を送りましたがとうとう
代理人弁護士から「貴殿の質問には答える必要はないと判断いたしました」と
の回答が来てしまいました。
 そこでハナさんのアドバイスどうり集団訴訟に移行しようと思い管理組合の理事ら
と話しました。しかし結果から言うと管理組合の決議で訴訟は断念せざるを得ない
状態になってしまいました。おもな反対理由は、損害賠償訴訟起こすのには、多
くの供託金(訴訟金額の1,2割?)、弁護士費用が必要になること。事業主には勝て
てもほぼ破綻しているところから実質的には回収できない。 ○○県信連には、勝
てないのではないか?それなら費用と労力が無駄になる。実際今現在は困っていない。
などです。 「あーあやんなちゃうなー。これじゃ結局やられ損じゃない。」
150不動:02/11/26 01:48 ID:mLux9eTo
  (続きです) 
それとよくよく本件を時系列で整理してみると、○○県信連は、本件土地に

S.62年9月 融資を開始 32,400万の抵当権を設定
H.元.12月 61,200万に達する
H.2. 4月 抵当権放棄により抹消

H.2.12月 マンション建築確認
H.4. 4月 分筆行為
H.4. 5月 新地番の土地に66,600万抵当権設定
H.4. 8月 マンション検査済証
H.4. 9月 マンション敷地は敷地権の旨たる登記
H.5. 2月 事業主の実弟の経営する法人が本マンション5戸購入し
        その融資を県信連が実行
H.5. 4月 102,000万に達する
現在   新地番の土地・建物(スポーツクラブ)を任意売却しようと進行中。

つまりH.2.4月に抵当権を一度抹消し、事業主にマンション建築、分筆を
させておいてH.4.5月に新地番の土地に抵当権設定しなおしているのです。
その上で「マンション建設資金の融資はしていないし、分筆行為によりマンシ
ョン購入者のこうむる不利益について、認識することは不可能で、事業主を
指導する立場にもない」と主張しているのです。まいったなー勝ち目あるのかな?
スレ違いっぽくなってきましたがそこは「乗りかかった船」ということで
大目に見てくださいね。 
151ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/11/26 09:58 ID:pcveCLg3
>>149 >>150
>>実際今現在は困っていない....これを言われると「オシ!」という気持ちが一気に萎えるんだよね、
解る、解る(w これね不利益を明確にしないと素人さん切実感無いんだよ、各住人の土地に対する権利
(持分所有権)が5,390uを占有面積で割ったものか or 2,300uを割ったものかで違うと思う、売り出しは
当然前者で売り出した物件でしょう?マンション各住人が登記した時点で後者が対象面積であれば「詐欺」
だよね?「もし将来建て替え時に現在24.5坪の貴方の家が10.4坪しか建て替える権利を持っていない。」
(たぶん5,390uに対して容積率はめいっぱいいっているだろうし?:だとしたら、すんごい違反だよね?)
事を図解入りで説明しないと、たぶんいつまでも「対岸の火事」だよ、普通に考えれば将来的に「損」(近隣住民
に「集団規定違反」で告発されたら現在の「損」)5,390uを按分して価格設定していたらプラス土地の持ち分が
加算して「大損」。

逆に考えれば近隣の人に「集団規定違反」で告発してもらったら?そのスポーツクラブの「建築確認」が出た時点
で既存敷地の残地と明らかに解る状態であれば(一体に施工した駐車場の一部が申請地だったなど)申請地以外
の法規チェックも当然要求するだろうし(いつも書かされるよ)どうかな?役所も巻き込むのも手かな?

>>23 でレスしたけど県信連に「悪意」を感じる、3億の抵当権を2年あまりで6億に上げてその1年半後に抹消?
で2年間ほったらかしで3,000uに6.5億?で一年後に10億!流れが無茶苦茶でしょう?だいたいが。

>>マンション建設資金の融資はしていないし、分筆行為によりマンシ ョン購入者のこうむる不利益..な〜にを
言ってんだか、大体いかに「バブル時代」といえど3億、6億のお金借りんのに使途がハッキリしないものに誰が
お金貸すの?結局はデベロッパーの書いた「絵」に乗ったんでしょうヨ、不良債権を少しでも誤魔化そうとして。
金融機関の人間って「言質」取られるのすんごい嫌がって明らかな嘘でも平気で吐くけど、登記簿という公的な
証拠を盾に頑張って欲しい、けど住民が結束するほうが先か...そか....頑張ってね。「ワン!」

P,S:敷地権の旨たる登記...「敷地権」ってなに?知らない言葉です(大汗...
152あい:02/11/26 10:38 ID:xuzIBcHe
おはようございます。
専有部分を所有するために必要となる土地の権利を区分所有法上「敷地利用権」と
いいます。」
そして、「登記した権利であって建物又は付属建物と分離して処分できないもの」
を不動産登記法上、「敷地権」とよびます(不登法91条2項4号)。

この「敷地権」の登記がされると、専有部分と敷地利用権の両者一体的に生ずる権
利変動に関する登記は、専有部分の登記用紙にのみ登記し、この登記ががなされる
と敷地利用権についても同様の登記がなされたものとみなし、土地登記簿への登記
を省略できることになっています。

>不動さんへ
マンション購入の際の重要事項説明の中に。敷地権たる旨の登記日以前の抵当権
設定あることを説明受けましたか?この抵当権が実行されると敷地権は失効して
しましますので、必ず調査説明すべき事項となっています。
153ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/11/26 17:37 ID:87eeoxR5
>>152
あいさん、こんにちは...プシュ〜(頭から煙が出た音)...読めば読むほど理解できない...
そ、それって利用する権利だけで所有権(持ち分)を持っていないって事?土地登記簿への登記
を省略...土地の所有者は誰になるの?「固定資産税」は誰が払うの?う〜んますますプシュ〜
いったいぜんたい「重説」はどうなってんの??????「キャン!キャン!」

専門外ってワカンナイ用語が多いね(単なる無知か?自分の)去年のこと「地目はようあくすいろです」
「ハァ、なんですか?それ。」...恥かいた...漢字は「用悪水路」で合ってる?
154あい:02/11/26 17:54 ID:xuzIBcHe
@所有権敷地権(所有権の共有)・A地上権敷地権(地上権の準共有)・B賃借権
敷地権(賃借権の準共有)の3つの形態があります。

通常は@所有権敷地権がポピュラーです。この場合は、敷地の所有権は区分所有者
全員が所有することになり固定資産税も按分で納税義務を負いますよ。(w
敷地権の登記は建物と土地を一体化し分離処分を原則としてできないようにあみ出
された手法です。(ただし、敷地権発生以降の処分についてだけ)
155あい:02/11/26 18:30 ID:xuzIBcHe
>不動さんへ
事例は異なりますが次の判例を見つけました。参考にされたし

マンションの区分所有者が、その敷地に隣接しマンションの建築確認
を受ける際に敷地の一部として申請された自己所有地に、建売住宅を
建築するために建築確認を受ける行為は、マンション自体の存立を危
うくするものであって、他の区分所有者に対する不法行為を構成する。
(東京地判H12.5.25)

ただ、信連を共同不法行為者として訴訟するには弁護士に頼るしかない
でしょうね。とてもせつない事件かも?
156トラ ◆RehsZ5Lx8A :02/11/26 20:20 ID:k2xXuYnD
ん、多分あってます
用水路 →上水
用悪水路→下水
 
プシュ〜 トラも降参でつ
157あい:02/11/26 23:05 ID:Ie7qJS2a
ハナ様もトラさんも意地悪で「ブシュ〜」じゃないですよね。(w
説明の仕方が下手で、ごめんなさい。

「敷地利用権」とは実体法上の概念であり、「敷地権」とは不動産登記法上の概念で両者の
範囲は必ずしも一致しません。
たとえば実体法上の土地使用収益権(所有権・地上権・賃借権・使用借権)を有していても
登記されていなかったり、登記できる権利でなかったりする場合は敷地権とはなりません。
また、分離処分が可能とする規約(区分所有法22条1項但書き・同じ敷地に別棟を建築が
予定されている場合に多い)がある時も敷地権とはなりません。

重説には建確の敷地面積・登記簿面積・実測面積を記載しなければならないことにもなってい
るし、うやむやにして販売したならかなり悪質でしょうね。
158不動:02/11/26 23:49 ID:mLux9eTo
 みなさまGOODなレスありがとうございます。味方が少ない
なかほんと勇気づけられます。涙)
>>ハナさん 
151 中段の(逆に考えれば近隣の人に「集団規定違反」
で告発してもらったら?)とありますが、そうするとどんな展開が予想
されますか? 予想もしてなかった方法なので・・・
>>あいさん
敷地権の説明ありがとうございました。なんせ昨日深夜から、私の頭も
プシュー状態でしたので。
それとこれまた勇気の出る判例をありがとうございます。しかしトラさん
>>26でおしゃっていた判例とは、相反するように思うのですがその辺
どう思われますか?
>>トラさん
ハンドル変わっていたのにすんましぇんでした。ハナさんが命名してくれ
てたのですた。

 いまのところ管理組合を説得して団結を図るか、有志をつのってその者
だけで戦うか。いずれにしてもこれだけの複雑な訴訟ですので弁護士入れ
るのは避けれないとおもっています。またその弁護士さんにもいい人がい
なくて困っています。2度ほどひどいのに当たったことがありますので。
漫画「カバチタレ」みたいなところないもんですかね?
  
159ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/11/27 09:16 ID:5Bd0T6Lh
>>154 >>155 >>157
あいさま、じ---っと見てたら何となく理解できた(気がする)、ただひとつ腑に落ちないんだけど?
一般的な持ち分所有権みたいに登記簿に所有比率(86/1687みたいに)が登記されるの???
教えてクンにハナはなりました。「ワン!」

>>156
トラさま、「悪」って言葉がでてくるとドキってするネ(ボクだけ?)「キャン!」

>>158
不動さま
ケース1:住居系で日影の関係で北側を空地にして7階程度で容積率は比較的余裕がある。
北側空地スポーツクラブにした明らかな日影違反。

ケース2:商業系で上に伸ばせるだけ伸ばして容積率目イッパイ!マンション単体で考えると5,390uに対して
容積率目イッパイいってたとしたら?すんごい数値の容積オーバーになるよネ、(残り3,000u×容積率!)
単純にマンションとスポーツクラブを一団で考えると、後から建ったスポーツクラブの延べ床分オーバー。

いずれのケースもシャレにならん違反でしょう?それとその位の規模の物件だと役所も「ハイ、ハイあそこね」
ぐらいのレベルでしょう?分筆した事を認識できないのは仕方ないけど「スポーツクラブ」の確認がでた時点で
普通は気が付くでしょう?(それこそ見たらわかる!) >>106 でレスした古いほうから順に違法になるケース
だよね、「住宅レベル」ならともかく「特殊建築物」でしょう?双方が、まず関係者の呼び出しでしょうネ。

それと「消防法」に関係する「敷地内避難経路」どうなってる?消防法には「既得権」は(そもそも既得権には
該当しないけど)存在しないからね、そのへんも併せて調査してみたら?「ワン!」
160あい:02/11/27 09:52 ID:FCvlLtN2
専有部分の表題部に敷地権の表示がされていて専有部分に対応する敷地権の
割合が記載されていますが、土地登記簿には所有権敷地権の登記がされている
だけで個々の専有部分の登記はされません。
161ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/11/27 16:04 ID:QnQR7uLf
>>160
あいさん、レスありがとう勉強になります、所有権敷地権はほぼ理解しました。
でもこのケース、なんでそういうややこしい権利関係にするんだろう?いまいち理解不能?「キャン!」
162トラ ◆RehsZ5Lx8A :02/11/29 13:32 ID:bhkoDW3L
>>不動さん

>>26の発言は↓の下から2番目、中野区での判例です.既存建物は9Fマンションです

>>http://www.tv-naruto.ne.jp/miki/html/hir412/hir0412.htm

判例@重複使用が建築確認の対象とならないとするもの
東京地判昭和52.4.22判時873−70
163あい:02/11/30 18:32 ID:wY4feIt9
>>不動さん
>>155の事例は、前訴で建築確認処分取り消しの審査請求を経て、建築確認
無効確認等請求事件を提起し、最高裁まで争ったが訴えの却下の判決が確定
した後に、提起した別訴(判タ1069-162)です。
矛盾はないと思うのですが??
164不動:02/11/30 23:18 ID:TqY34Ltx
>>あいさん
26(東京地判昭和52.4.22判時873−70)と
155(東京地判H12.5.25)繰り返しよーく読んでみました。両判例とも
行政が建築確認を出すこと自体は、そのことによって不利益を被る者があ
っても適法。ただし155では事業主が不利益を被る者(マンション所有者)に
対しては不法行為を構成する。ということですよね。解釈が違っていたら
突っ込んでくださいね。
 あと信連を共同不法行為者とするには相当因果関係を証明しなくてはなら
ないと思いますがこれってかなり難しいことのように思うのですが・・・
ウーン がんばるぞー がんばるぞー
165ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/12/02 12:53 ID:fen5X9tQ
>>162
トラさん、詳細ソースありがとん、読みました...興味深い学説、判例ですね、特に昭和52年と62年の判例
は重要ですよね、ただ平成に入って位から「敷地の重複使用」に対して役所が過敏になっているような気がする
(経験上:下記のような逆の判例も出てるし)僕も少し最近の判例を調べてみます。「ワン!」

>>163
あいさん、東京地裁の判例S52とH12なんか釈然としない(裁判官に対して)、結果的に判断が全然違っていいの?
直接不利益を被る人がいれば違法で、いなければ >>集団規定に違反する状態が生ずることになっても、それは
やむを得ない...(なんじゃそりゃ?)新しい方に従うほうが順当なんですかね?「ワン!」

>>164
不動さん、県信連が不法行為を幇助した事を認めさせるのは、内部資料が必要と思われ困難は困難だと思う、
H2年4月に抵当権放棄により抹消 ..マンションが完工していない時期に抵当を抜く行為が明らかに不可解、
しかしそれを証明する手段が...どうしよう?...頑張ってネ....それしか言えない。「ウ〜ワン!」
166ヒツジ:02/12/04 15:18 ID:lZrNi/Ql
ただいま大変困っております。法律相談スレで相談させてもらったら、
ここを紹介されました。どうか、相談にのって下さい。

平成7年に隣接地の所有者がアパートを建てるということで、
承諾書にサインしてくれないかと頼まれました。このとき、
当方が遠隔地にいるたので捺印は物理的に不可能なので、近くにいる
私と同じ苗字の親戚に状況を話して、その印鑑でもってアパート
建設の印鑑にして欲しいとのことでした。そして、その件に関しての
代理を与えました。

 最近になって、この書類はアパート建設のためでなく、境界線確定の
土地家屋調査士の書類とわかりました。他の隣接の住民も妻が署名したのに
夫の名前になっていたりしていい加減な書類が登記されていました。立会は
異議無く行われたと記載されていますが、実際には誰一人立会ってはおらず、
土地家屋調査士と当該土地所有者(アパートの所有者でもある)が、勝手に
つくった立会証明書です。

 ここでわからないことがあるので質問させていただきます。
 1、当該書類は有効なのでしょうか?
 2、土地家屋調査士または当該土地所有者を民事や刑事で訴えることは
   可能でしょうか?
 3、土地家屋調査士って、立会の確認しなくしても注意義務を果たして
   いるのでしょうか?

どうか、ご存知の方いらしたら、お教えください。申し訳ありません。

167ヒツジ:02/12/04 15:19 ID:lZrNi/Ql
>>166

ここも、法律相談のところだったんですね。
ごめんなさい。相談よろしくお願いします。
168ヒツジ:02/12/04 15:37 ID:lZrNi/Ql
どなたか、お願いします
169無責任な名無しさん:02/12/04 21:07 ID:SSNy8QYJ
age
170トラ ◆xmLXAuLlrA :02/12/04 21:49 ID:cblJKCgs
ヒツジさん

1、当該書類は有効なのでしょうか?
 >有効でしょう

2、土地家屋調査士または当該土地所有者を民事や刑事で訴えることは
   可能でしょうか?
 >少なくとも民事なら可能でしょう

3、土地家屋調査士って、立会の確認しなくしても注意義務を果たして
   いるのでしょうか?
 >???

微妙にスレ違いだと思われますので、↓を貼っときます。測量やさんのスレです
>>http://money.2ch.net/test/read.cgi/build/1037708149/l50

明日の午前中ぐらいにハナさん、あいさんからレスがあるかもしれないので
一応、このスレもみていてください。
171ヒツジ:02/12/04 23:36 ID:YiBHujW4
>>170

ありがとうございます、明日も見ます
172ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/12/05 09:44 ID:bjqhC2AZ
>>166-171
おはようございます、土地の分筆(境界確定)の費用が高い(と感じる)のはポイントへ鋲、杭、標などを
敷設してその土地(隣接地も含めて)の位置を確定する責を土地家屋調査士が負う「責任料」が含まれている
から...だと知り合いの土地家屋調査士から聞いた事があります、当然その職務に関しては厳格な職責規定
が存在しており土地家屋調査士個人を訓戒、処罰する権限は各都道府県単位で存在する(社)○○県(都道府)
土地家屋調査士会が所有している(らしい)、彼らの業界は建築士の業界と違い業界団体が非常にしっかりして
おり(弁護士の業界に近いらしい)土地家屋調査士会へ相談するのが一番だと思います。

経験上、隣接地の登記上の所有者の立会が必要であり(又はその関係者の立会:委任状が必要)又その光景を
相当数の写真撮影を実施(誰が立会したかを明確にする為)します、それら一連の流れをマニュアル化していると
想像できるので、平成7年からの流れをメモして土地家屋調査士会にまずTELするのがベスト...かな?「ワン!」

追記:約一名不埒な調査士は知っている、そのような者は淘汰される時代に来ている...と思う。
173ヒツジ:02/12/05 11:16 ID:QA8bcu2L
>>ハナさん

どうもありがとうございます。いま、法務局から帰ってきたのですが
同じことを言われました。

まったく知らない人なのに、親切にしていただき有難うございます。
174あい:02/12/05 19:35 ID:jKArU+Uq
>ヒツジさんへ
S53.3.20民事三第1677号依命回答によれば
土地家屋調査士が、不動産の表示に関する登記に必要な調査測量の依頼を受けた土地
につき、隣接地又は道路・水路等公共用地との境界が不明のため、所有者の委託に基
づいて、関係者の立会いの元に境界確認のための測量をなすこと及び確認された境界
点に標識等の設置をなすことは、土地家屋調査士法2条に定める業務行為に属する。

以上から調査士になんらかの落ち度はあると思います。
175無責任な名無しさん:02/12/05 23:50 ID:eVcjz848
容積率を合法的に上げる方法を教えてください。

一番下の階は地下に1/3もぐっていれば床面積に参入されない。
高さが1、4メートル以下で、延べ床面積が下の階の1/2以下なら参入されない。

ほかに何かありますか?
176トラ ◆xmLXAuLlrA :02/12/06 00:13 ID:bCnai/r2
その辺は得意中の得意! >>175さんの目的次第では、力になるかも?
  

でもやっぱり、2chといえども、ただじゃ  や〜〜〜〜だ。
ヒント1     車、、、、、
ヒント2     総、、、、、
177無責任な名無しさん:02/12/06 00:55 ID:loHeQJme
>>176
車は知ってる。車庫面積が総床面積の20%以下なら参入されない。
だったかな?
そういえば角地なら10%アップだった。
総は何?

目的はとくにはないんだけどね。
ただ将来的に極小地でもいいから都心に家を建てたいと思って、
今から知識を蓄えてるだけ。
それに家が好きだからああしよう、こうしようと考えていると楽しいんだ。
178トラ ◆RehsZ5Lx8A :02/12/06 10:25 ID:8/qFyGb1
>>177
住宅なら、1低層、2低層以外なら結構容積取れるよ、せいぜい3階か
4階でしょ60/200なんかだと、4、5階ぐらいならかるくできる。
容積よりも、日影規制のほうが厳しい!
狭少地買うんなら北側に広い道路のあるとこがお勧めかなあ
 
あと、車庫の緩和は1/5、角地の10%は容積率じゃなくて、建ぺい率ネ
179ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/12/06 10:27 ID:mLF6a+Gy
>>173
>>174 あいさんのレスが詳細です...と人のフンドシを利用するハナです(w あいさん、いつもどうも「ワン!」

>>175
地下室と小屋裏収納(だと思う)の緩和解釈がチト違うヨ、
地階の定義:床が地盤面以下にある階で地盤面がその階の天井高の1/3以上にある階(施工令1−2)。
住宅地下室の容積不算入:同上に規定する地下室のうち天井が地盤面から高さ1m以下にある地下室は容積率
から対象外になる、すなわち半地下等は緩和対象外となります。(H6.6.29住街発73,74)
小屋裏収納:昇降を非常設の階段又はハシゴにより行い、最高の天井高1,400以下かつ当該床面積が下階の
床面積の1/8以下の収納(居室不可)部分は階に算定しないかつ床面積にも算入しなくてよい、
上記は条例に左右されるハウスメーカーの通称:忠臣蔵を認めない自治体もあるので注意してね。(以下後述)

>>176
とらさん、おはようございます、>>ヒント2     総、、、、、は住宅で利用するのは現実的なメリットが....(w
全部ぶっ壊して...建て替えた方が...ウヘヘ「ワン!」

>>177
車庫は1階又は地階に限って床面積に一旦算入後、述べ床面積の20%以内を容積率の算定から除外できる。
角地は容積率ではなしに建蔽率が10%UPする、2方向道路(例えば北と南に接道するケース)も条例で同様の
扱いを受けるケースがあります(敷地周長と接道距離の比率規定あり)この場合片方が線路敷でも同様の扱い
となります....以上が建蔽、容積率の緩和規定の概略です、ロフトってのはホントはマズイけど
(人が利用するのは)あれはあれでイイもんです。貴方よく勉強してるね、感心する、頑張ってね。「ワン!」

追記:数値的な面積も大切だが立体的なボリュームも併せて考えるようにネ、目指せ300立方メートル!
180ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/12/06 10:29 ID:mLF6a+Gy
>>178
あら?またダイアルアップの欠点が...「キャン!」
181トラ ◆RehsZ5Lx8A :02/12/06 10:33 ID:8/qFyGb1
ごめん  20%=1/5  だね
久々に基準法の相談で、まいあがってしまいました。
182トラ ◆RehsZ5Lx8A :02/12/06 10:41 ID:8/qFyGb1
ハナさん   ちょとかぶってしまいましたね(w

昨日の夜と、今日の午前中に2chやってる自分が


           チヨト   サビシイデツ、、、    シクシク

             
183ヒツジ:02/12/06 12:07 ID:URcF5lWw
>>あいさん

こんな詳細な事調べていただいて、申し訳ありません。
来週末に弁護士に相談しますし、あいさんから教えていただいた
この資料もつかわさせていただきます。

本当にありがとうございました。心からお礼申し上げます。
184不動:02/12/07 12:53 ID:FX73xgPB
>>ヒツジさん
弁護士に相談する前に・・・
1.親戚に代理権を与えたーその親戚が立会証明書に署名捺印ー登記
  これでは、登記を回復するのは難しいと思います。
2.ヒツジさんの予想した登記と、どう違っていたのですか?
3.それによってどんな損害を受けたのですか?
 このへんの詳細まとめて、損得勘定を自分なりにした上で相談に
行ったほうが良いです。老婆心ながら・・・
185ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/12/07 16:12 ID:dymdWLY5
>>181-182
トラさん、こんにちは、総、、、、、と連坦制度がごちゃ混ぜになっていたようですネ、ゴメンネ。「キャン!」

>>183-184
ヒツジさん、不動さん、私見で
1:境界確認書では無しにアパートの建築同意書に捺印してくれと依頼された件。
2:境界立会に隣接地所有者が実際には誰一人立会っていない。
以上2点で立派に「真正な登記回復」を申請する権利があると思うのですが?

ヒツジさんへ:どの様な損害があったのか、また弁護士さんがどういう解釈をしたのか、経過報告希望。「ウ〜!」
186無責任な名無しさん:02/12/10 10:59 ID:wO6Z//zH
すみません、建築業界板で同じ質問をしたのですが
お返事が貰えなかったので、こちらでお伺いしようと思い
書き込ませて頂きます。

小屋裏収納の面積は直下階の床面積の1/8以下であること。
というのは基準法ではもう1/2に改正されたのでしょうか。
各都市で決められた、確認申請の時の基準の変更だという
ようなことも聞いたのですが、全国共通なのでしょうか。

その他にも、ハシゴを固定しないというのも、なくなったとか・・。
基本的な質問ですみません。
187トラ ◆RehsZ5Lx8A :02/12/10 14:34 ID:YjOOKHss
>>186
平成12年6月1日  住指発682号          通達

小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等がある場合、当該物置等の最高の内法寸法
の高さが1.4メートル以下で、かつ、その水平投影面積がその存する部分の床面積の2分の1
未満であれば、当該部分については階として取り扱う必要はないものとする。
 
通達の取り扱いに関しては、必ずしも全国共通とはいえません。

ちなみに、私のところでは固定梯子でOKでつ
188無責任な名無しさん:02/12/10 15:42 ID:wO6Z//zH
>>187
ありがとうございます。
東京でもOKなんですが、他府県ではどうなんだろうと思いまして・・。
基準法はまだ改正されてないのですね。
189無責任な名無しさん:02/12/10 21:57 ID:TBhcmyMm
>>188
取り繕ってつっぱんなよ。首都圏の設計屋でそんなこと知らなければ飯食えないよ
他県のことなんか持ち出さず素直に感謝しろや。
190無責任な名無しさん:02/12/10 23:12 ID:wO6Z//zH
>>189
自分は設計屋ではありません。
それにトラさんには素直に感謝しています。
191ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/12/11 10:32 ID:YAnxDr2D
>>186-190
平成12年6月1日 住指発682号 通達 ..し、知らなかった..最近小屋裏作った事無いから(激しく言い訳)
それで「忠臣蔵」ができるんだね、あの面積をどう誤魔化すんだろうと不思議に思ってた..トラさん感謝!

ちなみに私のところでは固定梯子は駄目です(平成10年当時)しかし1/2もの面積を構造上どう解釈する
んだろう?1/8までは無視して解析していいのは知っているけど..構造事務所に聞いてみヨっと「ワン!」
192無責任な名無しさん:02/12/12 02:22 ID:bwImpQW8
道路斜線についてご教授ください。
--------------------
地目 宅地
接道 角地/南10.0m 公道、西4.0m 公道
都市計画 市街 建ぺい率/容積率 80%/600%
用途地域 商業地域
間口 南10.0m *西20.0m
--------------------
上記敷地に24メートルの上物を建てたい。
南面は3メートルのセットバックでよいと思うのですが、
西面はセットバックできない場合、例えば西面の道路沿いに細長く分筆して、
隣地斜線の適用に振り替えることは可能ですか?
193トラ ◆RehsZ5Lx8A :02/12/12 09:54 ID:cghgJegp
>>192
令132
そのままててられまつ。
194トラ ◆RehsZ5Lx8A :02/12/12 09:58 ID:cghgJegp
>>192
西も3mバックは必要でつ
195無責任な名無しさん:02/12/12 10:03 ID:AziVbRUO
>193
何でセットバック???
196ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/12/12 10:04 ID:a39Y5fmA
>>192
アハハハ...皆同じこと考えるんだね...西側を50cm×20m分筆して「角地」でないと言い張る(w
「ボリュームスタディ」すると「角地」でよくあるんだ、昔友人がそうしようと「事前協議」に行き、窓口で
「そうゆう法律逃れは登記簿を調査して作為があれば確認そのものを受理しません」って言われたらしい。

たぶん800%もの「容積率」を抱える行政であればそのへんは熟知しているだろうし...たぶん無理でしょう、
ウチの事務所ではその「勇気」はないヨ、このケース「2以上の前面道路がある場合の道路斜線制限の緩和」
に(基準法56、施行令132)該当し、具体的には西4mは広い道路(南10m=A)の幅員に面するものとして扱う
ことができます、適用距離は角から2A(20m)かつ35m以内までですのでこのケースの場合2方向が10m道路に
接道していると判断(道路斜線上)出来ます、この手のケースはセットバックを何種類か仮定して建物外郭線を
想定してその中でいかに床面積を確保するかがポイントとなります、その時重要なのは「階高」をいかに抑える
かが「ミソ」です、優秀な構造事務所とチームを組んでいる設計者を探してネ。「ワン!」
197ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/12/12 10:05 ID:a39Y5fmA
>>193-195
か、かぶっちゃた。「キャン!」
198トラ ◆RehsZ5Lx8A :02/12/12 11:13 ID:cghgJegp
>>195
後退緩和
199横入り:02/12/12 18:57 ID:YE5e4c69
>196
分筆ではないのですが似たような話でこんなのはどうなんでしょうか。
2項道路に面する200坪の敷地(すでに一軒家が建っている)に
もう一棟小さい家を建て増しする際、敷地分割するとして
既存の家の方の部分はセットバックせず
新しく建てる棟の敷地の部分のみセットバックする。
これは可ですよね?
前レスを読んできましたがよくわかりません。
どうなんでしょうか。
200トラ ◆RehsZ5Lx8A :02/12/12 20:13 ID:cghgJegp
>>199
可   
201トラ ◆RehsZ5Lx8A :02/12/12 20:14 ID:cghgJegp
>>199
可   
202トラ ◆RehsZ5Lx8A :02/12/12 20:18 ID:cghgJegp
ひえ〜 自分でかぶってしまった。
可だけど、行政指導で既存部分も下がれって言われるかも?

あくまでも、既存の家が2項指定以前に建ってた場合ね!
203192:02/12/12 23:03 ID:J3Yz52xC
ハナさん、ご返答ありがとうございます。

基準法56、施行令132は判りますので後退させる必要性があるのは知っているのですが。
一面接道よりも角地の斜線が厳しくなってしまうのが、どうしても納得いかないのです。

>そうゆう法律逃れは登記簿を調査して作為があれば確認そのものを受理しません
と、言われると思って^^;あえて質問させていただいたのですが、
「法律逃れ」を「受理しない」法的な根拠はどこから来るのでしょうか??
非常に細長い敷地の場合など、一方的に「法律逃れ」と断罪できないと個人的
には思うのですが、みなさんはどう解釈されますか?
204トラ ◆xmLXAuLlrA :02/12/12 23:28 ID:ZN14sbAB
>>192
基本的に道路斜線は、他の土地をまたいでもかかってくるもの、
自分はずっとそう思ってました。 そして今でも思っています。

逆に考えてあなたの言うことが正しいとすれば、南側だって2m
残して分筆しちゃえばほとんど道路斜線かからんがな、、、

法の趣旨を考えるのがいいと思う、それに角地はおまけもつくしね。
建ぺい率100%目指して設計してくらさい。
205無責任な名無しさん:02/12/13 11:01 ID:c1IuK3Zc
今年「特定電子メール送信適正化法」という法律が
できたと思いますが、これに関しての
質問なのですが、この法律は業者が宣伝メ−ルを送信してくる
場合、件名に「未承諾広告※」の指定表示を義務づけ、
さらに送信者の住所や電話番号などの表示も義務
づけたものです。しかし先日自分の携帯に送られてきた宣伝メ−ル
を見てみると送信者の住所や電話番号どころか
未承諾広告※すら書かれていませんでした。
しかもこれで2通目です。普段は迷惑メ−ルなんて無視していますが、
以前、迷惑メ−ルの為に大きな被害を
受けたことがりとても腹が立つので、1度こらしめてやろう
と思います。それでこれは特定電子メール送信適正化法
に大きく違反していると思い、
迷惑メ−ル関連の掲示板などを見ていろいろ調べたのですが
僕以外にも多くの人がこのような違法メ−ル
が今でもきているらしいのですが、ほとんどの人は無視してばかりで
今だに誰も真剣に通報した人がいないそうです。
完全に違法行為をしておきながらなぜ逮捕されないのか疑問です。
そこで法律に詳しい人にお聞きしたいのですが、
僕のとこへ来た迷惑メ−ルは未承諾広告※や送信者の住所
や電話番号などは
記入されてなく完全な違法メ−ルです。
またその宣伝サイトと相手のメ−ルアドレスは
はっきりと分かっています。それでこの業者を本気で
通報したいのですが、
法律のことは全然分からないのですが、
僕が通報すれば確実にこの業者は逮捕されるの
でしょうか?また業者にお金などは請求できる
のでしょうか?1度だけこらしめてやりたいので、
どうかよい知恵をかしてください。
お願いします。
206ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/12/13 15:33 ID:WjSYsAkv
>>199
厳密にいえば既存の家が建築基準法制定(S25,5,24)以前に建っていたのであれば全然問題なし、
こういう問題は関係法令の制定または関係条文の追加以前に存在する権利(既得権という)を持っていれば
存在してもOK、(既得権の存在しない法律もある:消防法など)またその法律が制定した時を「基準時」という
「基準時」以降に竣工したのであればホントはいけない、けど古い家ならあまり言われないヨ。「ワン!」

>>200-202
塀などは言われるかもしれないね?あくまでも「かも」ですけど。

>>203
トラさんが仰っている様に、西側の建物が斜線を受けているのを越さない様に角地の道路斜線緩和規定
(後退距離ではなしに広い方の幅員を狭い方で(2Aかつ35m以内)想定できる:施行令132)があると思います
今回のケースは上記法令のメリットをフルに活用できるまれなケースです。

非常に細長い敷地の場合は逆に狭い道路しか面していない敷地との格差がありすぎるので、どこかで線引き
しなくてはいけない、当時の「建設省」の想定した「広い方の道路の幅員×2まで幅員想定できる」はまあ妥当
な想定だと思う、現実的に建物が建たない位細長い敷地を無理やり「隣地」だと言い張ってもチト無理がある
かな?同一所有者が分筆して(名義を他人にして)も、分筆時期をみて判断すると思う、それ以上はチト判断
できない...降参...誰か「行政」の人ROMってない?意見くらはい「キャン!」
207ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/12/13 15:34 ID:WjSYsAkv
>>205
間違いでしょうね。
208無責任な名無しさん:02/12/13 15:41 ID:YA29KopG
バブル時に建築中のビルが、周囲の土地とともに買収されたところ
税金対策ということで、わざわざ検査済証を取ってから引き渡し
その後買主が解体したという、ばかげたことがあったそうですが
検査済証を取った場合、重課以外で節税効果があったのですか?
209横入り:02/12/13 18:01 ID:xDmuIwTK
ハナさんトラさんどうもありがとうございました。
210トラ ◆xmLXAuLlrA :02/12/13 21:24 ID:ZazPijov
>>208
ごめんなさい。 俺には解らない。
211不動:02/12/14 00:42 ID:QzrN+tH3
>>208
あったとおもいますよ。
売主からすると、総売買価格のうち、建物部分に多く振れば
土地部分の譲渡所得税が軽減できる。
買主からすると、建物解体に伴う損失を他の所得と損益通算できる。
売主の手残り金額がふえるため、その分安くしてもらえる可能性も出る。
双方にメリットがあり成立しやすい話。あっ!なんかやばい事言ったか。
これが税務上有効かどうかは税理士さんスレへ。
212ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/12/14 12:49 ID:8MFAc/GP
>>208>>210-211
??? トラさんと同じくギブアップ。「キャン!」

>>209
あまりお役に立てなくて.....「キャン、キャン!」
213無責任な名無しさん:02/12/19 22:45 ID:pQX4Y2Dc
>>208
建物を取得し、1年以内に解体した場合は[土地]勘定になり、建物の解体費用は
損金になりませんyo。
214よし:02/12/19 23:28 ID:qIgpsUh6
設計図もできて、土地の契約(停止条件は無し)と同時に
建築工事請負契約を締結したとき(頭金?契約金?手付金?)として
不動産会社に50万円、建設会社に100万円払いました。
現在、仕様打ち合わせまで進んでるのですがここでキャンセルすると
土地の手付け金はしょうがないとして、請負契約の100万円も
全く返してもらえないのですかねぇ?
215無責任な名無しさん:02/12/20 08:06 ID:dCuInleH
>>214
>請負契約の100万円も全く返してもらえないのですかねぇ?
返してもらうより損害賠償請求される・・・・かも。
土地についても、逆にあなたが図面出来たにもかかわらず、売主から解約されたら
どうします?
土地の売買契約書or請負契約書をもう一度見直して・・・特に契約解除・違約金の
条項をネ。
216ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/12/20 17:35 ID:aSGL4R0y
>>213
ふへ?そうなの...またひとつ勉強になりまつた...ありがとう。「ワン!」

>>215
土地のことはよく解んない、建築工事については大体が 民間(旧四会)連合協定の工事請負契約約款 を使用するので
関連条文を下記に列記します。

第31条 甲(発注者:以下同じ)の中止権・解除権
(1) 甲は、必要によって、書面をもって工事を中止しまたはこの契約を解除することができる。
この場合、甲は、これによって生じる乙(請負者)の損害を賠償する。

請負代金の支払いは一般的な「手付金」ではなしに「契約成立の時の前払い」となっているはず、その金額に対して「損害」
を賠償する義務が発生する、すなわち今までにかかった諸費用・諸経費を貴方が請負者に支払うことになります。「ワン!」

>>216
同意でつ...判をつく前に熟考しないで後から言われても...となる...と思う。「ウ〜!」
217あい:02/12/20 18:47 ID:MzM13meJ
>>214
その土地建物を購入しようと思った経緯を教えてください。
場合によっては白紙に持ち込める可能性があります。
たとえば、宅建業者の売出広告内容が「新築一戸建て住宅」の販売としての
土地建物の総額表示であれば、契約形式上土地売買契約と建物建築工事請負
契約を取り交わしたとしても、実態上は建築確認取得前の土地建物の売買契
約とみなされ、宅地建物取引業法第33条及び第36条に工事完了前の売買広告
・売買契約締結時期の制限に抵触します。(いわゆる青田売り制限)
契約は守るためにするのですから、勝って気ままに契約を反故にすることは
できないわけで、法的ペナルティーはやむおえないでしょうが、相手方にも
何らかの違法行為があるのなら、それらを追及することにより減額は可能で
しょう。
218214のよしです:02/12/21 15:33 ID:QJD4Zjdm
変な書き方してすみません。
実は僕はその建設会社の営業マンなんです。
新人なんでそのへんの法律とかいまいちわからなくて・・・
上司もたよりないこと言ってるので2ちゃんねらーさんに相談しました。
客の立場で書いたほうが業者に厳しい意見が聞けると思ったわけです。
契約は共に1ヶ月前、現在1回目の仕様打ち合わせ済み。
ところが、あの書き込みの日突然「よその大工で建ててもらう事になったから
図面代金とかは引いてかまわないから返金してくれ!」と電話。
不動産屋にも「oo工務店に変えたから」と連絡があったみたい。
どうやら親戚の工務店らしい。
とりあえず先輩社員が応対しているがかなり頼りない。
せっかくのぼくの歩合給はどーなるの?
こちらに違法行為はなかったとして、どーなりますか?
(しかしなめた客です・・・これでも某大手運送会社の営業課長)
219無責任な名無しさん:02/12/21 16:33 ID:VJrKS19I
うちの場合はコレを逆手にとってる悪徳会社です。(泣
社長がすごすぎる!はっきり言って金の亡者。

とにかく契約書にハンコ着かせて
それから契約解除の方向に客が進んだら損害賠償請求。
このときのポイントは契約締結以後いかに準備が進んでいるかという事を
捏造日記などをつくって詳細に突きつける。
下請け業者などから架空請求書などを作らせ有りもしない損害額を請求する。
(例えば資材の購入や人の手配などの準備費用など)
このような悪行三昧を続けているためお客様からの信用はなく
当然以後の仕事はナシ。紹介もナシ。
社員はみんなこんな事に嫌気がさしてるが、結局片棒担いでるDQN。

以前は裁判して一千万以上儲けてるし
今は社長の実の甥を追い込んで3千万請求してる。
まだ調停段階だけどそのうち本裁判になるのかなぁ。(鬱
220よし:02/12/21 23:15 ID:UShNSjVx
またまた書き込み遅くなってすみません。
>219
そのぐらいシタタカだったらいいんですけど・・・

うちの場合、普段は自社で開発した分譲地に停止条件をつけて
自社で建物を建てる。建売も注文も。
他社の土地に建物を建てるのは極々まれなんです。
基本は不動産屋なので。
だから余計にぬるいんでしょう。素人にやられてるんですから。
実際仕様打ち合わせもあまり進んでいないので、材料の発注もなにも・・・
うちが作った図面はかなり気に入ってたし、半年後には全く同じ家が
建ってそうでブルーです。
221ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/12/22 15:22 ID:sm3Enmen
>>214=218=220 よしさん
仕事の手順が少し変じゃない?契約後に仕様打合せ?普通は契約前に終了していなくては
厳密な積算が出来ないでしょう、建築主がその辺の曖昧さに不安を感じたのではないの?
貴方の歩合給は会社の規定によるヨ、違法行為はなかったとして、今までかかった経費を請求
して終わり...となる。 「ワン!」

>>219
利益を追求するのは経営者としては当然、また資本主義の原則からいっても当然の経済行為、
貴方もその利益の一部を給与として貰い生活するのだから、利益をあげることに関しては後ろめたい
ことはなにもない、しかし捏造日記などの製作で不当な利益を追求するの、これは明らかなルール違反。

そこで一番恐ろしいのはそのまま今の環境が当たり前になって「仕事」に対してのスキルが降下すること、
普通に仕事をしていたら「訴訟」なんて滅多やたらあるものではない、貴方がもし若いのであればゆっくり
と考え直すことを薦める、口先で仕事をしない事、そのまま歳をとると後戻りできなくなるヨ。 「ウ〜!」
222214よし:02/12/22 18:17 ID:O7zdJyJf
>>221・・・ですよね。
とりあえず基本仕様で概算を出し、その金額で契約して仕様確定後に追加変更工事費
として請求しますっていうのはお客も了承済みだったんです。
普通によくあることだとおもってました。
(どんな客もあとから変更して欲しいところが必ず出てきます。)
よその会社はそんなに細かいところまで確定してから契約するんですか?
それこそ、そんなとこまで決まってながら他社に乗り換えられたらイタイですね。

相手はまだ話し合いの場も持とうとしないので正式に契約解除にはなっていません。
そのときは歩合給はもちろん返還です。
ただこっちは何も悪いことはしていないので
法的に客から取れる金額が大きければ諦めて、
やっぱりうちで頼むってことにならないかなと。
半分はこんな不誠実なことをする客に対する腹いせもあるかな。
ハナさんの話では、ほとんど進行していないうちの会社が請求できる額は少なそうですね。
あー腹が立つ!

ありがとうございました。
223ばかぼん:02/12/25 10:59 ID:+bcXyhNA
建築確認申請されていない場合について教えてください。
3年半前に建売で3階建住宅を購入しました。最近、ある外資系の銀行へ住宅ローンの借換を考え、書類を集めてみると
建築確認の申請がされていないことが判明。銀行からは「違法建築扱いになるので融資できない」と言われました。
不動産の業者に問い合わせると、「設計会社が倒産し、申請がもれていた。知っていたが、日本の銀行では融資に問題
ないし、住宅も売れる。何も問題ない。古い家はみんな、ない」という返事。
ほんとにそうなの?
3年半経っているが、業者に損害賠償や買戻し又は建替えは請求できるんですか?
そのまま住む場合の、デメリットは?
どうか教えてください。
224トラ ◆RehsZ5Lx8A :02/12/25 13:06 ID:CmR3L3ku
>>223
確認申請されてないじゃなくて、
完了検査してなくて検査済証がないんじゃないの?

建売で建築確認とらずに新築やる業者は、今の日本にはまずいない
と思います。
225無責任な名無しさん:02/12/25 14:43 ID:SGhHHb0a
>>223
建物があなたの名義になっていれば何もデメリットはない。
建物の図面一式準備!!特に設備の図面(完成後)を・・・・
≪検査済証≫を貰えない?違法建築?トラ ◆RehsZ5Lx8A さんと
ハナ ◆VcL9nn4pRwさんに に検査してもらいなさい。勿論有料だyo。
226.,:02/12/25 15:01 ID:yMYlt1WS
韓国人の4人に1人は刑務所に服役し、7割は脱走します
韓国人の男はマザコンが多く、30歳過ぎても母親と風呂に入りセックスします
韓国人の2人に1人は近親相姦で、妹に出産させます。
韓国のディスコに行くと、数十人の男にオールナイトでレイプされます
韓国のレイプ発生率は世界一で、毎年数千人の日本人女性が被害にあってます
韓国女性が強姦と暴力に耐えかね外国に逃げるので男はレイプするため日本や台湾に行きます
韓国の強姦魔は軍隊で鍛えた体で一撃必殺、気を失うまで殴り続けます
韓国のカルト宗教にだまされ、日本女性1000人、台湾人100人レイプされました
韓国政府は、日本人を殺したりレイプするように、子供の頃から反日教育を行います
韓国内では、17000人の若い日本人女性をセックスの道具として売買しています
韓国人は、駅前や大学のサークルで日本女性を勧誘して、外国に売り飛ばします
韓国の闇組織は、日本人女性を拉致してレイプショーをしています
韓国のホテルでは、ホテルマンが合鍵を持ってレイプに来ます
韓国の焼肉屋は、商品に豚の発情薬を混ぜてレイプします
韓国のタクシーに乗ると、運転手にレイプされて殺されます
韓国のレンタルビデオ店では、日本人女性のレイプビデオが一番人気です
韓国人の男はホモが多く、毎年1000人の男性がレイプされてます
韓国最大手のラーメン店は、工業用油を使用してました
韓国企業は、食品や化粧品にウンチ、鉄クズ、枯葉剤を混入します
韓国で整形手術をした人の6割は顔面崩壊などの副作用に悩んでます
韓国ヤクザが殺すので、政治家やマスコミは言いたい事が言えません 
韓国系のサラ金は、多重債務者に腎臓や肝臓を売るように脅し逮捕されました
韓国人とケンカをすると鼻に割り箸を突き刺します
韓国の暴力事件発生件数は、日本のおよそ102.2倍です
http://ex.2ch.net/korea/ ハングル板(韓国)
http://tmp.2ch.net/test/read.cgi/asia/1038884514/ 、,..,
227まつり:02/12/25 15:05 ID:7bRIsGyz
228教えて:02/12/25 15:58 ID:oY7AbH2L
設計も施工も工事請負もしない
建物診断事務所で開業したい場合、各法律的に資格要件とか、
とか絡んでくるものありますか?
また、診断の流れで、業者を紹介し紹介料をもらう場合はどうなりますか?
229ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/12/25 18:58 ID:1GGxgL7M
>>223
トラさんの仰る通り「無確認」でやる業者はまずいない(昔は結構いたらしい、そういう業者が厳しいペナルティを
うけるのを身をもって知っているから今はまずいないはずなんですが...)それと都市計画区域内であれば
「確認申請書」が無いと登記が難しいはずなんですが...チト不可思議?もしホントに「無確認」建築物であれば
たぶん当然クリアすべき手順を踏んでないという「瑕疵」(過去スレ読んでね)だと思うんですが...違うかな?

デメリットは正直ある、建蔽率などの集団規定違反..と一番怖いのは構造上の耐力不足..そうゆう業者であれば
構造上の配慮を欠落していると思われ...地震の事を考えるとチト(大いに?)心配です、建築基準法違反+
宅地建物取引業法違反になると思われます、まず「宅地建物取引業協会」へTELかな?...たぶん。「ワン!」

>>224
トラさん...検査+法チェックお願いします...ウヘヘ「キャン!」

>>225
トラさんにお願いしますた。

>>228
貴方を経由して金銭の流れがなければ別段問題は無いと思う(民間限定)、診断して報酬をもらうとチト問題かな?
何かの雑誌(建築関係)で見たことあるけど、何処かの小学校のPTA会長が無資格で何かしでかして「書類送検」
をされたことがある(結果は知らない)けど、止めといたほうが無難...かな?...たぶん...「ワン!」
230名なし:02/12/25 19:03 ID:9vR7/3ys
231223:ばかぼん:02/12/26 10:12 ID:hgMM+yib
ありがとうございます。
ホントに「建築確認の申請」がされてないのです。市役所の建築指導課の人も「あまり聞かないケースです」
と言っていました。
家の図面については、「ない」と言われてしまいました。消費者センターの人には「住んでて何か不具合が
ないのなら契約解除は難しい」と言われるし。
申請がされていますが、同じ建築会社が建てた近所の家は築1年で雨漏り。隣は建築中、赤札「建築基準法に違反してます」
立てられてたし。地震がホントに心配です。業者が信用でいない。!!!!
「宅地建物取引業協会」へTELしてみます。
232無責任な名無しさん:02/12/26 12:22 ID:T4pbAcBN
>>231
いまどき度胸のある業者もいるんだな
協会は早く行ったほうがいい
保証協会に供託しているお金は
申請したもの順に保証の適用がされて
あとのほうだとあたらない可能性もある
233無責任な名無しさん:02/12/26 12:49 ID:8a/r2wPr
というか、よくそんな物件を購入する気になったな。
業者が悪いのは当然だが、3年半前といえば、欠陥住宅や瑕疵担保責任の話題が
既にマスコミで騒がれていたのに。
日本人って、住宅に関しては幼稚園児の買い物になってしまう傾向があるな。
こういう存在があるからこそ、悪徳業者がなくならないんだよ。

234無責任な名無しさん:02/12/26 18:13 ID:T4pbAcBN
>>233
いえてる
別に231がそうだというわけでもないが
震災にあったわが町でも
安いだけで売れている
他より安いのにはわけがあることを
追求しようとはしない
235ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/12/26 18:49 ID:fGeyiHGs
>>231-234
正直驚いた、いやホントに..ある意味凄い!今の日本にそんな業者がいるなんて...築1年で雨漏りあり赤札あり!
木造の3階でしょう?もし間口(道路から見た建物の幅)が狭い+道路に面して車庫と玄関しかない、の双方に該当して
いれば迷わず親戚、知人、手当たり次第TELして(専業の)「設計事務所」を探すことをお勧めします..マジで。「ワン!」
236トラ ◆xmLXAuLlrA :02/12/26 21:13 ID:8L4hpf1g
まじっすか?   そんな天晴れな工務店や、不動産屋がいるとは、、、、
そしてそんな物件を買ってしまう人がいるとは、、、、 ホントはネタでしょ。

登記もそうだし、給排水もそうだし、日本の銀行だって、確認済証必要なはずだよ
それに、木造3階建どうやって図面無しに造れるの? 地耐力の検討、基礎構造
壁量計算ぜんぶ大工のカンってか?   いや〜        天晴れ

ネタじゃなければ、2,3質問に答えて、、 用途地域は何になってる?
道路はどうゆう種類でどのくらい接道してる?  すみっこに小さく再建築不可
ってかいてない?   重要事項説明書に書いてあるからみてみて。

もしかして重説もないってか? 

>>228
どこで業とするかだね、 施工業者のバックマージンだけで食っていくんなら
なんもイランね、 そうゆう職種をブローカーという。

診断料で金取ったら建築士法違反になるね。
237トラ ◆xmLXAuLlrA :02/12/26 21:42 ID:Ot+P0abl
ハナさん    
この仕事受けてもいいっす。 検査と法規チェックやってもいいっすよ。
ただし、   う〜ん100万   前払い     近場なら、、、

責任はおえないね、 うまくいけば確認済証をとってあげられる。
238とっきー(長文スマソ):02/12/27 01:25 ID:8n/CFo0b
ハナさんトラさんはじめ、いつも勉強させていただいております。
ちょっとずれる質問かもしれませんが、おわかりであればお教えください。

私の家の私道(私持ち分あり)を挟んでお向かい(同じく私道持ち分あり)が、
「家を立て直すので私道の境界確認をしたい。ついては判を押してほしい」と申し出が
ありました。その私道は公道との境界の1点が境界杭が無くそこの確認ということでした。
お向かいということもあり、立会のもと境界確認し押印しました。
そのお向かいさんは、時同じくしてその土地を業者に売りました(売っていたのかな?)。
その業者は、どうも土地を2分割にする模様で、何にも説明のないまま工事が始まりました。
挨拶一つないし、住宅環境が変わることについて近隣への説明はないので文句を言うと、
「うちは(境界確認の)判をついて許可もらっているんだから、近隣に(土地の分割について)
どうこういわれる筋合いはない。おまえらごねどくねらっているんか。」
てな様子ですごんできます。正直腹が立ちました。
打たれているコンクリートの境界杭がどうも心持ちずれているようにみえることもあり、また、
土地境界確認時分割の説明がなされていなかったことと、そうであればこちらもそれなりの
対応をして判を押したという思いもあり、法務局へ土地境界確認書の撤回を届け出しました。
そうしたら受理されました。

業者は裁判やると騒ぎ始めたのですが、土地境界確認書を撤回したままだと、業者は土地の
分割ができないものなのでしょうか?サイト等でいろいろ勉強しているとそうでもないような気が
するのですが・・・。
筋を通して話をしてこれば対応するつもりなのですが、こちらは裁判に持ち込まれるほど
非常識なことをしているものなのでしょうか?

経験豊富なハナさんトラさんはじめみなさま。アドバイスでも何でも結構です。
ご教授いただけましたらお願いいたします。
239ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/12/27 10:14 ID:HdJNXx+r
>>236-237
トラさんおはようございます、びっくりしたでしょう?いや〜ホントに...でもよくよく考えればいるかもしれない、
TVでCMやってる不動産業者で「重説」ださないの、基準法で否定されるような分筆計画しておいて途中で
気づき「申請」はしないのに「費用」だけはシッカリと請求する奴...免許証提示なし(というか無資格)で物件説明
しだす奴...何かの本でよんだけど、あいつらの考えってまず「平均所得層がローンを組める家作り」だもんね(w

基準法上未接道の可能性大いにあるね、「どうやっても一軒基準法上接道しません」「かまうもんか、やっちゃえ〜」
で作った可能性が...大工も今時の仕口知らない、階段の墨付け出来ないバカチン大工(通称:だいはち)だとしたら?
あ〜恐ろしい...100万?うん妥当な額かな、壁内仕口、金物調査の為の解体復旧工事は勿論別途で...「ワン!」

>>238
建て直すだけであれば「分筆」(分割ではないヨ)は必要ない、初めから2分割して建売りを建築する計画でしょうネ、
分筆は「境界確認」→「光波測量」→「地積測量図作成」→「分筆申請」という手順で進みます、この途中で土地境界確認書
の撤回が出されれば途中で中断するはず、それで怒ったんじゃないの?貴方は元の所有者が「建て替えの為の境界確認」
であれば立会するが2棟の建売り計画であれば「受忍」できないから撤回した?う〜ん「土地」と「建築することによって住宅
環境が変わること」は別問題のような気がしないでもない...降参...回答できない...ゴメンネ...「キャン!」
240223:ばかぼん:02/12/27 15:42 ID:8h//u56n
>>236
重要事項説明書はあります。よかった。
用途地域:第二週住居地域
接道:位置指定道路(公道) 北側が幅員4.7mの道路に2.35m接近
でした。立替えできますか?

241223:ばかぼん:02/12/27 16:12 ID:8h//u56n
追加です。
都市計画区域○ 市街化区域○ 都市計画道路なし
間口は5.5mで車庫はありません
242とっきー:02/12/27 16:36 ID:xKjD2M4H
>>239
ハナさん、ありがとうございます。そうですね
 ×「分割」→ ○「分筆」です。
>別問題のような気がしないでもない。
言われてみればそんな気もします。
あーあ、なんか泥沼。役場の法律相談にでも行ってみるかなァ。
またあの業者に好き放題やられても悔しいし。どうしようかなぁ。
243あい:02/12/27 17:45 ID:tdQnaGrc
>>240
接道が2.35で間口が5.5ということは旗竿状敷地だと解釈しました。
通常は接道が2メートル以上あれば良いのですが地方公共団体の条例で
路地状部分の奥行きにより3メートル以上の幅員を要求される場合があり
再建築の可能性は建築課で問い合せてください。
消費者センターの対応は明らかに間違っています。建築確認手続きを経ていない
違反建築物は行政による違反是正(除却)命令の対象であり、そのことを秘して
販売をすれば重要事項説明違反どころか宅建業法47条1項の重要な事項の不告知
違反となり業務停止、免許取消になります。また、懲役刑まで受けることもある違反行為です。 
訴訟を引き受けてくれる弁護士はたくさん居るはずですので一度弁護士会にご相談下さい。

>>238
私道(共有地)のトラブルは自己の権利を主張するだけでなく、共同使用の共同運命体なのですから
「もちつもたれつ」のマターリした関係が望ましいのでは?私道開設時に使用に関し特に敷地を分割
して「2以上の住宅の敷地に供しない」等の取り決めが無い限り第三者の土地使用に他人が干渉する
ことは所有権の侵害になると思います。勿論、法的に最低敷地面積の規定に抵触したりしていれば話
は別ですが。
244ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/12/27 18:29 ID:tEfkcRSC
>>240-241
建て替えはOKです、間口3間か(土地or建物?)..玄関と幅1.5間(2.7M)か2間(3.6M)の部屋が道路に面してあるネ
やはり構造耐力上不安はある..マジな話すると簡易でもいいから「耐震診断」を勧めます、約20万円と一部壁を壊す
のと(壁内の構造要素を確認する為)そこを復旧する費用がかかるけど...しておいたほうが...

重説あるんだね、明らかな宅地建物取引業法違反です、たとえそれが違法であろうと現状の詳細を購入者に説明する
義務があるはず(たしか)虚偽の重要事項説明はかなりマズイ行為、「宅地建物取引業協会」へTEL!「ウ〜!」

>>242
そうしてみて下さい....
245ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/12/27 18:30 ID:tEfkcRSC
>>243
あらまたかぶった!
246トラ ◆xmLXAuLlrA :02/12/27 20:14 ID:FTrK5nkb
>>ばかぼんさん        まじなんすね  お悔やみ申し上げます。

>位置指定道路(公道)→チョット引っかかるけど  重説が正しければ たぶん
再建築は可かと、、、あいさんの言われてる条例は専用住宅なら、たぶん問題
ないかと、、、

業者が潰れんうちに、弁護士に相談してやったらんかい!!!
弁護士費用惜しまずに、徹底的に追い詰めろや!!!!!!!

2chで相談してる案件じゃないよ、  早く動きな!!
247無責任な名無しさん:02/12/28 13:45 ID:36PmvcOx
>>238

今回とっきーさんが土地の境界に関して心配すべき事は...

1、向かいの人が持っていた私道の持分を含めて業者が買い取っているか。
2、建売は私道の持分付きで販売されるか。


もし私道の持分の一部が昔のお向かいさん名義のままや建売業者の名義だと
将来とっきーさん側が私道との境界を確定したい時に苦労します。
そうなれば、とっきーさんが「おまえらごねどくねらっているんか」と言いたくなりますよ。
248無責任な名無しさん:02/12/28 13:51 ID:vZeKiA77

清き一票を!
【日本の政治評論家不人気投票】
池田大作もエントリーされている。一位まであと600票。
http://www.amiva.com/an/vote001/tvote.cgi?event=001&show=all

 下記は池田大作の発言ですが原爆を投下されたのは創価学会を迫害したから
ということです。このような人物が権力をもっていてよいのでしょうか?

先ほどから話がありましたが、大聖人様御在世に大聖人様を迫害したがゆえに
一国謗法であり、一国が正法を護持しなかったがゆえに他国侵逼の難、二回の
他国侵逼の難がございました。文永の役と弘安の役。その大きい難を通じて、
民衆は大聖人様の予言を少しずつ知ってきたわけでございますが、下って
大東亜戦争の際、日蓮正宗を国家が弾圧し、創価学会を弾圧し、二度の原子爆弾の
投下をされております。一発は九州、一発は広島。日本の国が正法を誹謗した報いです。
 いままた日本の国が、もしか広宣流布ができなかったならば、それ以上に、
日本の国が重大の岐路に立っている。それはなにか。戸田会長はそれをいちばん
心配して、それを青年に、これからの行くべき道をたくさん教えてくださったわけで
ございます。大聖人様御在世のときには二度の他国侵逼の難。大東亜戦争のときには
世界始まっていらいの二つの原子爆弾の投下、今度は日本の国が、ソ連とアメリカと
二つの大国から攻められていくべき宿命にあるということを、真の青年は知らなくては
ならないと思うのでございます。

 国立戒壇建立を、もしかできなければ、日本の国は永久に属国とし、永久に日本民族は
滅びる運命の段階にあります。ただひとつ、三大秘法の御本尊様を信じ、国立戒壇を
建立するならば、仏天の加護によって日本の国には原子爆弾は落ちないし、日本民族は
必ず繁栄するというのが、会長先生の御遺訓なのであります。
『会長講演集 第三巻』 P290〜291より

249とっきー:02/12/29 00:54 ID:JqrTDaQy
>>243
あいさんありがとうございます。たしかに取り決めはないのです。
聞いてもらうだけでいいのですが・・・
周りのご近所共々「もちつもたれつ」のマターリした関係でやっていたところに、
売り逃げすることが目に見えている業者がきて、周辺に説明のないまま工事を
がんがん進め、私道の構造上問題のあるところにも手を加えてくるし、許可もなく
私道のアスファルトをがんがんはがすし、現状復帰を書面で約束しろと迫ると、
「うちはちゃんとした業者だからちゃんと対応するのはあたりまえだ」と怒鳴り、
書面での約束をしようとはしない、はじめいろいろ。
「もちつもたれつ」のマターリした関係を壊しているのは向こうなのですよねぇ。
だから、こちらでも「始まりのところはもう一度説明しにきてもらいたい。」と、
こうした行動をとったわけです。
だめでもともと法務局に行ったのですが、1時間近く話を聞かれたのち撤回の
書類は受理されたので、この先どうしようかなぁ。と思っているところでした。
250とっきー:02/12/29 00:57 ID:JqrTDaQy
>>247
ありがとうございます。謄本を確認したらその業者に移っていました。
業者は持ち分をその2軒に分けるといっていますが、たとえばその共有地の持ち分を
仮に関係ない人100人に分筆しても(たぶんしないだろうけど)、こっちとしては
文句いえないんですよね。
今している行動、砂噛む思いでいるのはわかっているんですが・・・。
251無責任な名無しさん:02/12/29 03:05 ID:FkWOl0CU
>>250

舗装は元に戻して、私道持分付きで売りに出されるでしょう。
そうしないと買い手が付かないと思いますが。

「私道の構造上問題のあるところ」と感じている部分はどこでしょう
後学の為に教えてください。
252とっきー:02/12/29 20:46 ID:JqrTDaQy
>>251
「私道の構造上問題のあるところ」は、・・・うまく説明できるかなぁ。
私道は急傾斜で加えて緩いカーブを描いているのですが、旧お向かいさんは
そのカーブの外側部分、私道よりも1段高いところにありました。そこを、その
業者は私道よりも数段低いところをその土地の基準面にしてしまったのです。
つまり土地をざっくり掘って私道の外周部分を浮かび上がらせているのです。
2ヶ月近く外周の側面は土剥きだしの状態ですが、支えの擁壁を作る気配無し。
これじゃぁ土が流れ出てしまうよと言った状態ですが、文句を言うとまたもめて
散々。あーあ、こんな気持ちで年越し・・・
253ハナ ◆VcL9nn4pRw :02/12/30 12:42 ID:MoZsW+TM
>>246
トラさん、同意です、どちらにしてもアチコチで同様のケース連発だろうから「先手必勝」ですね。「ワン!」

>>249-252
>>とっきーさん:私道を掘り返すのは1つの敷地の時は給水管、汚水管、雨水管がそれぞれ1本ずつしか宅内に
入っておらず2棟にするときに必要な工事をしていると推測できます、また敷地のレベルをいじっているのはそれぞれ
の敷地へ駐車場を確保する為と推測できます、双方の工事も必要不可欠な工事だと思います、ゆえにその工事そのもの
はお互い様と思うのですが...ただ私道(共有財産)を掘削したりする時は所有者全員の同意が必要な場合もあります、
その点は確認した方がよいかな?それと道路面と敷地に現在レベル差があり掘削面が剥き出しになっている問題ですが
その程度(たぶん駐車場を舗装したら道路と同じレベルになるはず)のレベル差であれば安定した地質であればさほど
心配はないと思います...上手く表現できないけど、同意書の捺印を撤回した件、問題が発生する前に書面の約束を
求めるのも如何なものかも(その業者の発言もどうかと思うが)と思います..もう少し冷静になられた方が「精神衛生上」
よろしいかと思います(もう正月だし)...

ただ工事が原因で私道とか隣地に損傷が発生した場合は「原状回復」の責任は業者にありますので要所要所の写真は
撮影していたほうがいいヨ、それと貴方一人で色々要求するよりご近所さんとお話して近隣の「総意」として代表者が話し
をしたほうがいいと思うけど...どうかな?...「ウ〜!」
254無責任な名無しさん:02/12/30 14:15 ID:xJVNYIge
はあ。
255223:ばかぼん:03/01/03 22:04 ID:tQYNChHQ
>>244
いろいろありがとうございました。
売主(建設会社)、販売業者の社長とそこの宅建主任(販売担当者)が家にやってきて、
話合いの結果、「買戻しは資金的に無理だが同程度の新築物件との交換なら応じる」との事。
今度は「検査済証」の確認プラス、専門の人(建築士さん?)にも見てもらいます。
ところで、それでも「確認申請してなくても大丈夫」といいはる業者。しかし実は「建蔽率違反」だったことを認めました。
業者はどうやら、また中古物件として、この家を売ろうとしていますが、もし、売れたとして、今度は私が「売主」になるのでは?
そしたら責任も発生するのでは?という新たな不安が・・・。
ほんとにバカな買い物をしました。
256とっきー:03/01/05 23:43 ID:2goL2F5B
>>253
ハナさん、毎度ありがとうございます。年末年始所用で遅レススマソです。
もう正直疲れたというのが感想ですねぇ...。ハナさんの言うことよくわかります。
ただ、剥きだし部分の高低差は3メーター以上あり、それが2ヶ月むき出しで、
その間長雨があったりして私道の表面にはひび割れが・・・(写真とってます)。
「私道の土が流れているんじゃないか」とか、こちらとして心配になることには
ごねて騒いでなしのつぶてだもんだから...「ワー〜〜!!」。ふぅ。

最初は代表者をたてて話をしていたのですが、業者はやりとりを絶対書面で取り
交わさないので、いつも業者の言っていることが二転三転。
仕方がないので近隣「総意」を持って団体交渉に突入中と言ったところです。

年あけて進展があったら、また報告します。
257山崎渉:03/01/06 09:20 ID:tzxnLekV
(^^)
258ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/01/06 09:41 ID:xUx0ywb9
>>ALL
あ、明けましておめでとうございます。

>>255
223:ばかぼんさん:おりょ?ソッコーでケリがついたね、よかったね、売主側も認識してたね..たぶん、公になる前に
なんとか丸め込もうとしたかな?ばかぼんさんが「売主」になり責任が発生する件はたぶん大丈夫だと..思う..かな
この手の問題は あい 様が詳しいのでレスをお待ちください。「ワン!」

>>256
とっきー さん:ごめんね推測でレスして...3mも高低差があるの!「山留め」(崖崩れを防ぐ工事)and「雨養生」無し?
チト大変(地質によるけど)..えーと確かそういう条文があった...建築基準法施行令第136条3-4 建築工事において
深さ1.5m以上の根切り(掘り下げる事)工事を行う場合においては地盤が崩壊するおそれがないとき、及び(中略)
山留めを設けなければならない(後略)という条文が(関係分は建築基準法施行令第136条3の1〜6です)あります
(労働基準法にも似たような規定が確かあった)監督官庁は建築地の市町村役場の「建築課」or「建築指導課」です
「写真」を持参して相談してみたらいかがですか?(しかしよく平気でそんな工事するもんだな?)「ワン!」
259とっきー:03/01/06 12:20 ID:mrpMgbs1
>>258
ハナさんどうもです。
>ごめんね推測でレスして...
とんでもない。このトピははじめから読んでいて、いつもハナさんの意見、勉強
させてもらっており、今回私の話も対応下さっていること感謝しています。

建築基準法に条文あるのですね、先に知っていれば話のしようもあったなぁ。
役場の建築関係部署に持っていってます。
「業者に対しては罰則のない指導しかできないから...話はしてみますよ」
てな、対応でした。
後日業者との話し合いでは
「誰だ、役場にたれ込んだのは。役場とウチはツーカーだから(誰がたれ込んだか)
調べればわかるんだ。こんな事するならこちらだって考えがある。云々」
でした。ふぅ。
260ヒツジ:03/01/07 10:25 ID:D1PJKHUj
あいさん、トラさん、不動さんへ

>>166のヒツジです。
先月は相談にのっていただきありがとうございました。
今のところの途中経過ですが、私のところは相手方が親戚をだまして印鑑だけ
(署名等はまったくしていない)したとわかりました。また、さらに他の署名者に
至っては土地家屋調査士の立会証明書にある文言の所有者または管理者の立会も
ないし、異議無く立会もされておりませんでした。つまり、相手方と土地家屋調査士が
勝手に他人の署名や押印をしていたと相手方が認めました。


 今後は責任追及をしていきます。すでに刑法上は時効になってしまうそうですが
できる限りの手段をとっていきます。3人の方には本当に困ったときに顔も知らない
私に助けをさしのべてくれて嬉しかったです。心から感謝させていただきます。
時々事件が特定されない範囲で報告させていただきます。

 ありがとうございました。
261無責任な名無しさん:03/01/07 12:22 ID:3MgT8wFq
>>259
役所と建築会社がツーカー・・・藁

つうか、うちの管轄は役所の係りに問い合わせる際にノートに記載するんだが、
それを見れば誰が問い合わせたかわかるという罠。
262ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/01/07 14:19 ID:i21RuN3D
>>259
困りましたね〜...重箱の隅をつつく様なあら捜しであれば「確認済板の表示義務」「労災関係の成立表板の表示義務」
とか色々あるが根本的な解決にはならないのでお勧めしない...う〜ん...本気であればその業者の「素行調査」
からかな〜...でもな〜...う〜ん...「あいさん」と「とらさん」のレス待ち...「キャン!」
263田舎不動産:03/01/07 15:40 ID:9b970DQ+
とっきーさん
どういう風な位置関係(土地と道路)かよくわからないのですが、
私道の性格はどういったものでしょうか?その道路は道路位置指定がされていますか?
とっき−さんの土地は公道に接していますか?
もしもとっき−さんの土地が公道に接しておらず単なる路地敷の延長が道路の形状をしているだけであれば、
後々で大変なことになるかもしれません。

真っ当な業者ならそんなことはしないと思いますが。

見当違いならスマソ。
264ヒツジ:03/01/07 16:30 ID:hnQm4m+E
>>とっきーさんへ

法務局が受理してくれた分だけ、私よりかはマシですよ。
私も法務局に行ったけど、形式的審査しか法務局はしないと
言われてしまいました。

あと私道通行権入門、岡本あき治(あきは漢字かもしれない)著で大学図書という
会社から会社から出ている本と三省堂の私道の本(後日名前を書きます)はかなり
使えますよ。どちらも高いので一度立ち読みしてみてください。もしかしたら
古いかもしれませんが…。

お互い頑張りましょう!
265トラ ◆xmLXAuLlrA :03/01/07 22:07 ID:GBL7J//R
とっきーさんへ

一回、相手の不動産屋、工務店の気持ちになってみて、、、言葉使いが悪いのは
その人の素性。   自分の品のよさと比較したらダメ、人間いろいろだから

道路よりその建売の敷地が3m高いんでしょ、その敷地を削って何で私道にひびが
入るの?  道路よりも両隣の人のほうがよっぽど心配だね。

263でも言ってるように道路性格は知りたいね、それによってアドバイスが変わる
から、、  たぶん位置指定か、2項か、但し書きだろうけど  

徹底的にやるんなら、先方の会話を録音して恐喝、恫喝で刑事告発って手もある
けど、マターリいきたいんだったら、素人にはお勧めできない。

もし俺に任せるんだったら1000万円で、とりあえず廃業に追い込んでやるけどね。



    チョト  ツッパタ トラでした。            以上


ヒツジさんの経過報告キボ~ヌ。
266トラ ◆xmLXAuLlrA :03/01/07 22:17 ID:GBL7J//R
道路性格の調べ方は、明細地図を建築指導課か、土木事務所に持ってって、
建築基準法上どうゆう種類の道路ですかって聞けば、教えてくれまつ。

   チョト ヨパラッタ  トラでした。        以上
267とっきー:03/01/07 22:23 ID:xKWnNMoB
>>261-264
皆様レスありがとうござします。
>>262
「確認済板の表示義務」「労災関係の成立表板の表示義務」はなされていなかったので
一緒に役場で追求しました。そしたらそれも併せて、前出の業者の怒りでした。ふぅ。
>>263
43条但し書き道路です。また、私の土地は公道には面しておりません。
6mの公道に接続する4.2m幅の「道」で、過去の経緯はよくわからないのですが、
先端が行き止まりになっているためか、公道にならなかったようです。
土地所有者の間では「道」として維持する誓約書が取り交わされており、また現在の
建築審査会包括同意基準には適合しているので、とりあえず建て替えはできる状態です。
「後々で大変なことになる」というのは・・・?う〜、気になります何とぞ教えて下さいませ。
>>264
三省堂の本は知っています。えっと「私道の法律問題」「私道のトラブルQ&A」でしたっけ?
高くて立ち読みしました(笑)。
この問題発生してから書店で見あたらなくて...そうですね、もいちどちょっと探して読んでみます。。
私道通行権入門は知りませんでした。こっちもちょっと調べてみます。
ありがとうございます。お互いがんばりましょう!
法務局の件、業者は一度文句言ったキリでそれには全然ふれてこないんですよねぇ。
私のとった行為、実際は影響力あるのかなぁとも思っています。
268とっきー:03/01/07 22:49 ID:xKWnNMoB
>>265-266
書き込んだら、トラさんの書き込みが・・。ありがとうございます。
すみません。私の説明が不十分でした。
私道に面した旧お向かいさん宅は私道よりも基準面が高かったのです。
それを掘って掘って、建て売りの敷地は私道よりも最高3m低くしてしまったのです。
断面図を絵にするとこの通りです。

          旧お向かい敷地
     私道  _________ 以前の形状
   _____/

            ↓

    私道 ☆   建売敷地  
   _____      _____
        |     /      現在の形状
高低差最高3m→ |    /
        |____/

私道が浮いてしまっているのです。
上記☆あたりの私道表面にひびが入っているようなのです。
やりとりは録音しています。もう少し様子を見てみようといったところです。
269トラ ◆xmLXAuLlrA :03/01/07 22:52 ID:GBL7J//R
但し書きつうのは、道路じゃないんだよね。道路にはくっついてない
ただし、道路にくっついてるとみなす。みたいな感じ。

>先端が行き止まりになっているためか、公道にならなかったようです
     そんな程度のことじゃないよ。  道路として認めない
充分な理由があるはず。  2項道路に認められない理由が、、、

もしかして、調整?   用途地域も調べた?   
270とっきー:03/01/07 23:06 ID:xKWnNMoB
市街化区域です。
>先端が行き止まりになっているためか、公道にならなかったようです
これは近所の古株じいさんの話。依然はマターリとやっていたので問題にしていません
でしたが、私もここ何年も何で公道じゃぁ無いんだ?と釈然としていなかったので、
最近のドタバタをきっかけにいま近所の重い腰を上げさせて、とりあえず今一度公道申請
してしてみようと言うことに動いています。
271とっきー:03/01/07 23:08 ID:xKWnNMoB
↑なんか日本語がへんだ。スマソ。
272トラ ◆xmLXAuLlrA :03/01/07 23:12 ID:GBL7J//R
う〜  わかんない   なんで3m削ってさらに3m掘るの?
普通は、私道±0で車庫つくって(2〜3台)その上に3階立て
+小根裏じゃないの?    とっきーさん 悪いけど素人じゃ
たちうちできんわ、  腹据わってれば徹底的にやることもできる
かも?   つーか、、、調整だな!!!  3階は難しいな。
273とっきー:03/01/07 23:16 ID:xKWnNMoB
ごめんなさ〜い。旧お向かいさん敷地は私道よりは1段高い程度で
3m高かったわけではないのです。
274トラ ◆xmLXAuLlrA :03/01/07 23:28 ID:U6h3WUz9
とっきーさん  ごめんね  市街化区域で  2軒以上接道してて
但し書きは、ないんだわ   そうゆうときは2項なんだわ。

もしかして  俺の認識ちがってる?   ハナさんヨロシコ!!!! 
275ヒツジ:03/01/07 23:34 ID:O7bhDMSs
とっきーさんへ

私道の法律問題 安藤一郎著
三省堂

私のは第3版ですが、もっと新しいのもあります。
4400円で600ページ近くあります。
276とっきー:03/01/07 23:41 ID:xKWnNMoB
そうなんですか?
何で2項じゃないのか、わかりません。とにかく「道」状の空地です。
「但し書き」であることは役場でも確認していますし、間違いありません。
う〜...。
えっと、追加情報として、私道の地目は「宅地」です。
「道」として使用すると言うことで税金は免除されています。
277とっきー:03/01/07 23:42 ID:xKWnNMoB
>>275
ヒツジさんありがとう!
278トラ ◆RehsZ5Lx8A :03/01/08 10:41 ID:dFikney2
市街化でも但し書きあるね  2項指定するときに強引に反対した人が
いたか    崖地で下がりようがなかったか  なんかしら訳ありだね
279ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/01/08 18:34 ID:aPkrKj59
>>260 ひつじさん
とりあえずよかったね、経過報告宜しく。「ワン!」

>>261
そ、そっか...でも「閲覧」されて困る事するほうが...「キャン!」

>>263
道路の「法的な性格」がこの後、詳細がでてきました...参加希望!「ワン!」

>> とっきーさん、トラさん...またまた推測でカキコしまつ。
その「道」らしきものが昭和25年の建築基準法制定時点では現存しなかった(現存していたら42条1項の3)..んが
ゴマカシながら「建ち並び」が形成された...誰かが建て替えする時「幅員4.2m?でも道路延長が35m以上あるね
私道の構造基準に合致しないな〜、でも現所有者には「建て替えの権利」を与えとこう..43条但し書きがいいじゃん」
と役所が判断した...時は流れ...「あの〜土地売りたいんですけど」「はいはいよろしいですよ、じゃ坪この位で..」
建売り計画...土地30坪に容積一杯に計画...ありゃりゃ総額で6,000万...コレじゃ買い手がつかないね...
「半分にすればいいじゃん」容積率を守ると...「部長!売れる家になりません!」「あのなベタ基礎で地中梁の成を3m
位にしておいて検査後内装すれば、立派な地下室になるんだよ!」...で2棟にする為に「分筆」...確認申請提出..
「43条但し書きの規定で1棟しか建てる権利がないんですけど...」...「かまもんか!やっちゃえ、やっちゃえ!」...
飛躍しすぎか...こりゃあれです「建築計画概要書」(だれでも閲覧可能)を閲覧する必要があるね。「ワン!」
280無責任な名無しさん:03/01/08 18:46 ID:edUrlCKs
大体、数ヶ月に一度パテント料が支払われていたのですが、
大仁田さんは。ときにはその半分の500万円を持って行ってしまします。
大仁田さんはどこの興行に出ても。「客が入ったのは俺のおかげじゃ!」と言い。
毎回20〜30万のギャラを持ってゆくのです。
前項でポーゴさんのギャラが破格だったと書きましたが。それでも1試合8万円です。
私たち程度の団体ではまったく考えられない金額でした。★故荒井氏著「倒産FMW」より抜粋
□自殺についての詳細はこちら
http://www.yomiuri.co.jp/hochi/battle/may/o20020516_40.htm
http://www.nikkansports.com/jinji/2002/seikyo020517_2.html
http://www.zakzak.co.jp/top/t-2002_05/2t2002051704.html
荒井元FMWプロレス団体社長を自殺に追い込んだ
大仁田議員に清き一票おながいします!
http://kenji03.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/kage/votec.cgi
281とっきー:03/01/08 23:33 ID:rgqTTX6x
>>278-279
トラさんハナさんありがとうございます。
過去の経緯はそんなところかなぁと思っています。
ただ延長35mはないので、申請して運が良ければ公道として受け取ってもらえないかなぁ
と、思っています。過去いろんな人がいたみたいで、最近ようやく近隣をまとめられ
公道としてもらってもらえるならもらってもらいたい、という機運になっているのです。
43条但し書きからホントにおさらばしたい・・・。せめて位置指定になれば・・・。

「建築計画概要書」明日たまたま休みなので役場でみてきます。
建築課みたいなところでいいんですよね。
どんなところに注意してみてきたらよいでしょうか。ご教授いただければ幸いです。
とりあえずすべてに目を通してきますが。
282ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/01/09 08:25 ID:Wjd8+jxZ
>>281 とっきーさん
「建築計画概要書」はA4用紙5面で構成されています、重要なのは2面と4面です、2面は道路との関係+敷地
建物の面積関係(車庫、地下室の容積緩和関係含む)+階数、高さ関係が列記されています、とりあえず全て
memoする、4面の配置図は敷地の形、建物の外形及び敷地との距離関係の図面です、この図面が現況と大体
合致するか見る..そんなとこですかね..監督官庁は建築地の市町村役場の「建築課」or「建築指導課」です、
(ひょっとしたら県管轄の土木事務所(税務、登記関係とほぼ同じ管轄地域)へ行けと言われるかもしれない?)

寒い中お疲れ様です。「ワン!」
283無責任な名無しさん:03/01/09 10:16 ID:EiczFktn
>>とっきーさん
これまで読んでいてふとおもったんですが、とっきーさんは最終的にどうしたいのでしょうか?
腹が立ったから工事を邪魔するのが目的ですか?
二分割にすることを阻止することが目的ですか?
いくらかお金をもらうことが目的ですか?

こういう話を見るといつもおもうんですが、話し合いするならば、
お互いの要求を箇条書きし、双方とも、どこを問題点としてるのか、
そしてどこを妥協点とするのかというのを冷静に話し合えば、結構、まとまったりするのです。
なのに、お互いに感情的になって、相手の弱点を探す努力しかしなくなって、
結局裁判になって、金だけ掛かった割にはどちらもなんら成果がなかったなんて
ことはいっぱいあります。

まず冷静になって、自分の要求、相手の要求を客観的に出してみて、
その妥協点をみつけてはどうでしょうか?

妥協なんてしねぇぞゴラァっていうならば、余計なお節介ですがね。

284とっきー:03/01/10 00:23 ID:/E+vi+U6
>>282 ハナさんありがとうございます。
役場に行ったら、まだ書類が役場にきていないとのことでした。
(まだ民間の検査所?にあるそうです)
しばらくしたらtelして、もう一度きてって言われちゃいました。

業者は先日からすごい勢いで擁壁工事を始めました。
掘ったところは地下駐車場になるようです。
「道」側面の断面にはあす土を入れるとのこと。とりあえず、ふぅ。
285とっきー:03/01/10 00:30 ID:/E+vi+U6
>>283
ご意見ありがとうございます。
私たちの持っている「道」はデリケートな問題がいくつかあり、隣接する土地を
分筆することで、共有者が増えることについて、こちらは警戒(これは拒絶する
という意味ではなく)をせざるを得ないという状況があります。
それが一切の説明なく、「(前出の)判を押したんだから、文句いうな云々」
と、やられては・・・これが境界確認撤回の始まりです。
ただ、これについては振り上げた拳をどうおろすかは思いあぐねています。
ちゃんとした説明を持ってこれば再度、判をついてもいいと思っています。
境界は確定しておいた方が私にとってもプラスでしょう。
山留めとか含めてきちんと工事しろとか、日曜日は工事をやめろ、とか
そういった要求とは別問題であることも理解していますので。

しかし、この一手をうってからは「何でもかんでも好きにはできない」と
感じたようで業者の態度が変わったことも事実です。

現在、最終的に業者に要求しているのは、大きく言って「道」の原状復帰の書面
での約束。これでだけです。
286トラ ◆RehsZ5Lx8A :03/01/13 18:06 ID:OmM7bQHK
とっきーさん

道の原状復帰だけなら書面にしなくても、やるでしょ普通
道がぼこぼこだったら新築した2棟だって売れないしね。
287無責任な名無しさん:03/01/14 03:31 ID:aPS3UbGS
基準法の勉強中なのですが、
43条但書きで1棟しか建たない
規定というのはどこにあるのでしょうか。
教えてください。
288無責任な名無しさん:03/01/14 09:50 ID:/8WS2NfW
>>287
施行令1条1号の敷地の定義からではないでしょうか?
旧43条但し書きは建替えの際効力がありませんので
戸別の許可申請となります。
289ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/01/14 09:56 ID:QDQb50P/
>>283-286
おはようございます、この問題..とっかかりが「家を立て直すので私道の境界確認をしたい..ここで全てがズレて
お互いが抜き差しならなくなっていると推測します、こうなると「覆水盆に帰らず」で当事者同士ではなかなか解決しない
そこで提案:町内の役員か誰かに仲裁人をお願いして書面でお互いの意見を交わすしかないと思う...「ワン!」

>>287
む、難しい質問するな〜(w 建物を建てる場合「基準法上の接道」は申請のイロハのイであり、前面道路の法的性格を
把握するのが敷地調査の最初にすべき事は知っているよね、その時前面の「道路状」のものを「基準法上の道路」と判断
するには昭和25年(基準法制定年)時点での建ち並び、その後の経過が重要となり(登記上の「道路状」の所有者も大切)
一概に言えないのが難しいところ、全ては役所が(最終的には建築主事)が判断すべきこと(42条の1項1号〜5号、2項
〜6項、又は43条のいずれかに該当すると判断すること)なのでココでは説明しきれない..ただ43条但し書きの適用を
受けるのは容易なことではないのは確か、適用をうければ1棟では無しに現存する棟数は建て替える権利は発生するはず、
それに関する条文は無い(たぶん)、「判例」が出て「告示」が出たか「通達」がでているはず、この手の問題は正直「経験」
しかない、「私道の位置指定」「位置道の指定」「狭小道路の指定」とか色々あってややこしいんだ、ウヘヘヘ。

「43条但し書きの申請」「指定済位置道に接道する敷地で42条1項3号の申請」は経験があるが正直「大変」だった、
場数踏むしかないネ、あいさん、トラさん、不動さん、補足お願いしまつ....「ワン!」
290ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/01/14 09:57 ID:QDQb50P/
>>288
か、かぶった!
291無責任な名無しさん:03/01/14 12:53 ID:O/zdpiWX
>287
>43条但書きで1棟しか建たない

この部分の意味がちょっとわかりません。
>288で回答されているような「但し書き許可の一回性」について
聞いておられるのでしょうか?
もう少し具体的な説明が欲しいところですね。
292292:03/01/14 15:29 ID:o4YBcVmF
確認申請に必要な敷地の求積で
辺長の寸法記載はmm単位まで必要なのですか
測量図をそのまま起こして添付してるのに
正長方形でもないのに(上底+下底)高さ/2で
面積に誤差が出るとか行って根拠を求められます
換地図じたいにcmまでしか記載がなくそのまま記載したものまで
誤差の根拠を求められます。
設計者の責任においての確認業務だと思うのですが
そこまでいうなら、分筆後登記したものでなければ
申請できない、許可制度にしてまえーと怒鳴ってきました
なんかココまで言われるといやがらせみたいな
役所、民間機関ができて暇すぎるんじゃないの?
293トラ ◆RehsZ5Lx8A :03/01/14 16:50 ID:CGn7Czgw
>>287
あるとすれば包括同意基準じゃないかなあ? 100u未満に切っちゃいかんとか。
行政によって違うけどね。  審査会にかければ通ることもあるけどね。
 
但し書きってだけで分割したらいかん、っうことはないと思うよ

>>292
スケールあってる?  そんなには誤差でないと思うけどなあ?
CADだと半端なスケールできるじゃん  1/118とか
役所は知らんけど、民間はそんなとこ突っ込まないと思うよ
審査の対象外だから、へんに測量図なんか添付しなきゃよかったね。

取り下げて民間もってったら? 証紙代もったいないけど。
取り下げ理由に審査の対象外のことまで指摘されて工期が
間に合わなくなるためとか記入して
294ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/01/14 17:13 ID:UNU7ZOAW
>>291
>>283 さんは2棟以上の建て替えの権利は発生しないのかと質問かとハナは勝手に思った、そういえば回数の可能性
の質問もありだね......す、すまん......>>283 さんのレス待ち。

>>292
「台形で求積してどうするんじゃい!建築の申請は3斜求積が基本だろうが!だいたいが対辺が正確に平行な土地が
世の中のどこにあるんじゃい!土地の求積の単位はメートル以下2桁(すなわちcm)で計算、総合計を算出後u以下
3桁以下切り捨てが常識だろうが!コラ!そんなこと知らないで審査するな!確認申請はな建築士の責任において
申請書を作成し提出するもの、お前らはそれが関係法令に抵触しないか、また現地が申請書と相異ないか確認する
義務があるんだろうが!気にいらないのならお前が現地を測ってこんかい、その上でココとココが違いますって指摘
するのがお前らの仕事だろうが!なめとんのか、オ〜コラ!」と窓口で(自己責任の上で)怒鳴りまくってヨシ。「ワン!」

ハナも頭にきた時は「疑うのであればオタクが測ってきたら?」って時々言うヨ。「ウ〜ガウ!」
295トラ ◆RehsZ5Lx8A :03/01/14 18:08 ID:CGn7Czgw
>>291

「但し書き許可の一回性」←  これってどうゆう意味?
296無責任な名無しさん:03/01/14 18:37 ID:/8WS2NfW
 改正前の43条但し書きはその通路等に対して但し書きの適用の可否
について判断していたものを、改正43条但し書き許可申請においては
建築の計画(敷地の規模・建物用途・規模・構造・その他)と周辺の状
況等によって敷地単位で適用の可否について判断をして、建築審査会の
同意を得て特定行政庁が許可を行っていくこととなる。
 例えば、同じ通路に面していても、但し書きの許可については、敷地単位で行うこととなる。


297トラ ◆RehsZ5Lx8A :03/01/14 19:30 ID:CGn7Czgw
>>296
サンクス よく解りました。超詳しいっすネ  もしかして行政のひと?
コテハンで出て欲しいっすネ。

とゆうことは、1u増築の場合でも許可が必要なんですよね。
298291:03/01/14 19:45 ID:O/zdpiWX
>>295
>「但し書き許可の一回性」←  これってどうゆう意味?

許可はそれに対応する工事(建築確認)に対してのみ有効であり、
その後の増改築の際には、その都度新たに許可を受けなければならない。
つまり、1回こっきりで継続性は持ってないという意味でした。

ヘンな言葉を使っちゃいましたね。反省。
299トラ ◆RehsZ5Lx8A :03/01/14 20:05 ID:CGn7Czgw
>>291

かさねがさね、サンクス 辞書で調べたけど乗ってなかったんで聞いてしまった
トラでした。

300相談者SD:03/01/14 21:00 ID:ZRva94+Z
「○○でりあ」の会社に、古くなった外壁を上張りしてもらいました
今年になってその会社つぶれました。
工事代金の支払期日は倒産の日(1月6日)の後。
契約時の条件で、家の他の部分のリフォームを同時進行してもらうはずでしたが
まだ工事始まらないうちに今回の倒産騒ぎ。
会社と相談したいのですが、正式な倒産の情報もなくTELも通じません。
支払いの手続きはどうしたらよいのでしょうか?
このまま待っていればいいのでしょうか?
第一、あの会社、今どうなっているのでしょうか?
301トラ ◆xmLXAuLlrA :03/01/14 23:08 ID:8+3M1XTw
>>相談者SD さんへ

ほっとけばいいと思います。 そのうち管財人が払ってくれって言ってくるから
そのときに、手直し個所とか将来の保証云々、ちょっとごねて、一応SDさん
が納得する金額を払ってあげてください。

後学のために、いくらで外壁の張り替えやったのか教えてください。
あとSDさんの家の大きさも(床面積でOK)おしえてくらさい。

302287:03/01/14 23:43 ID:EO5G7qPB
質問の仕方が雑だったことお詫び致します。
にも係らず皆様の丁寧な御答え、有難うございました。
質問の意図は
43条但書きで認められた道路状の敷地に対して
1棟(1敷地)までしか接道が認められない
のだろうかと言う意味で質問致しました。
296さんの解説で法律の主旨がよくわかりました。
また、ハナさんのおっしゃるとおり細かな事は
運用で個別に事情があることも納得です。
有難うございました。
303トラ ◆xmLXAuLlrA :03/01/15 00:10 ID:x9LhZ2Ys
>>287
まじっすか?  296さんの解説で法の趣旨を理解できるとは、、、
296さんの発言で理解できるのは自分のようなプロだけかと思ってました

トラも、もっと勉強しなくては   、、、
304287:03/01/15 02:26 ID:sOOXKoyI
トラさん、失礼致しました。
プロの人達を前にして軽はずみに「理解した」
と言うのは今後つつしみ、謙虚な態度を心がけます。
それまで、私は通路等が43条の但書きで認められて
あたかも道路の様にその通路等の廻りに
建物が建てられるものだと漠然とイメージ
していたところに「1棟しか建たない」
という意味(と言うより私が勝手にそう受け止めた)
のご発言があったので質問致しました。
296さんその他の方の発言で「私なり」に理解した事は
当該通路等を道路のように扱って良いか判断する
基準が当該通路の形態のみではなく、
申請のあった敷地(建物)自体や、
既存の立ち並び具合から決まり、その判断によっては
当該通路等に接する敷地でも個別に建築の可否が
決まってしまう事もあり得ると言う事でした。
「主旨を理解した」と言うのは大げさでした・・・。
305相談者SD:03/01/15 07:13 ID:lLBD5X5X
>>トラさま

ご回答ありがとうございます
工事の金額:約200万円
外壁総面積:約110平米
でした

支払いを根本的に踏み倒すつもりはないのですが、やはり将来のことを考えると不安です。
家のほかの部分の工事もすっぽかしたことを言って、半額ぐらいにしてもらおうかと思います。
ありがとうございました
306ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/01/15 11:08 ID:Lxf4iHFN
>>287-288 >>291 >>296 >>298 >>302 >>304
説明不足でした...反省...施行令1条の用途上不可分...(以下略)が優先する..よって用途が可分であれば
それぞれに敷地を設定してそれぞれの「個別申請」でよろしいかと、但し書きの適用を一旦受けてもあくまでその申請
(建物)に対しての「許可」であり用途、構造、規模が変われば又新たに申請になる(増築はどうするか知らない)と思う
経験上3階建以上、又は500u以上は条例で不可になる場合多し。(>>296さんの追加レス待ち:コテハン宜しく)「ワン!」

>>293 >>295 >>297 >>299 >>303
トラ ◆xmLXAuLlrA さんいつもお疲れ様です。
307ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/01/15 11:09 ID:Lxf4iHFN
>>300 >>305
「ぱっとサイ○○ア〜...」つぶれたの?知らなかった、>>301 トラさんに同じく ほっとけばよろしい、ただこういうケース
下請け(直接施工した業者)が直接支払いを求めてくるケースがあるが絶対に管財人以外の請求には応じないように、
金額は正直高い!最初床面積110uう〜ん外壁面積180u前後かな?う〜んチト高いかな...と思ったけどやっぱり
結構な単価を入れてる(w 半額は無理かもしれないけど施工補償が消滅することを盾に相応に値切ってもいいかな?
それとサイディングのメーカーを記録(カタログ等を保存するのがベスト)しておいたほうがいいかな?「ワン!」

>>303
またまた遅くまでお疲れ様です、ハナはその時間は思考能力ゼロでつ(つーかプロジェクトXの途中で爆睡状態でした)「グ〜」
308292:03/01/15 17:30 ID:BbepGMfN
>>293>>294
申請は民間にしております
その書類をチェックした役所が民間に根拠を求め
民間の担当が申し訳なさそうに私にお願いするもので
これくらいのことなら・・と応じていますが
過剰に反応した民間が1件だけでなくあれもこれも
根拠を求めてくるので
民間は役所の出先機関かい!と憤慨してます
まるできつい設計をするのが悪いことのように
どっちをむいて商売をしているのでしょう?
役所が増えただけみたいな気がします。
309トラ ◆xmLXAuLlrA :03/01/15 21:02 ID:8HocXHBh
>>292
その指定機関ははずれだね、役人の独立開業型だね そのうち民間出の指定機関
たくさん出てくるはずだからそれまでの辛抱かもね。  そのうち淘汰されるよ

お腹立ちも充分理解できますが、申請先の選択肢が増えることだけでも自分的には
小泉さんに感謝している。   役人さん暇なんだろうね  そのうち建築課の
職員減るから  それまで待とうよ。
310292:03/01/15 22:50 ID:BbepGMfN
>>309
怒りを共有できただけで
癒されました、皆さんこれからもよろしく
311トラ ◆xmLXAuLlrA :03/01/15 22:59 ID:8HocXHBh
>>292
コテハンでよろしく。
312タイ :03/01/15 23:15 ID:BbepGMfN
292改め初代 タイ を襲名しました
よろしくお願いいたします
さて、前スレから拝見してましたが
基準法もさることながら近隣対策的な相談事が多いようで
設計者として回答もびみょーにならざるをえないようですね
技術者としてフルに発揮したいが近隣もわからんでもない
依頼者あっての商売ながら社会的にも行政的にも
指導的立場を求められる
反面報酬ときたら・・・・おっとここはグチスレではないですね
どちらの立場にも偏らないこのスレ応援してます
313相談者SD:03/01/16 06:33 ID:68HlR9/g
>>トラさま、ハナさま

レスありがとうございます
110平米というのは、施工面積のことです。
やっぱ割高ですよね?
美観とアフターのことを考えて、ちょっと高くてもいいものを、と思って契約しました。

それと、工事費の最終支払い金額ですが、以下のネタによって値切ろうと思いますがいかがでしょうか。

1.アフターサービスが消滅したこと
2.契約時に営業マンが言っていた「3〜5℃は室内の温度が変わる」というのはウソ
3.同じく「ピアノの音が外に漏れない」というはウソ
4.同じく「湿度が変わるのでピアノの調律がいらなくなる」というのはウソ
5.契約時に約束した、他の部分の工事(別料金=約20万円)が放置

いかがでしょう。
ま、1〜4は、そんなに期待していなかったのですが、あまりに自身ありげに言い切って
いたので、施工前後に各数値を測定し、記録してしまいました(笑)
書面で約束しなくても、あれだけはっきり言っていたのですから有効だと考えます。
これでも契約書をカタに満額請求されるでしょうか?
314相談者SD:03/01/16 10:15 ID:gzoSQxLF
上記4の項目の補足

湿度の変化が今より少なくなるので、ピアノの調教が不要になるという説明でした。

どちらにしてもマユツバですが。
315相談者SD:03/01/16 13:06 ID:gzoSQxLF
上記314の補足

ピアノを「調教」する必要は最初からないですよね(笑)
調律の間違いでした。スマソ
316トラ ◆RehsZ5Lx8A :03/01/16 20:42 ID:tKuoW4FI
>>相談者SDさん

ほどほどに値切ってやって下さい。    それしか言えない
317無責任な名無しさん:03/01/16 20:43 ID:jH3FZVr/
★----------------------【【裏・情報・取引】】--------------------------★
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆裏情報取引サイト→http://www.kawachi.zaq.ne.jp/dpdan803/
◆国際免許取得→→→http://www.kawachi.zaq.ne.jp/dpdan803/
◆悪徳業者情報→→→http://www.kawachi.zaq.ne.jp/dpdan803/
◆あらゆる調査→→→http://www.kawachi.zaq.ne.jp/dpdan803/
◆委託販売募集→→→http://www.kawachi.zaq.ne.jp/dpdan803/
◆宣伝・掲示板→→→http://www.kawachi.zaq.ne.jp/dpdan803/
◆投稿H画像→→→http://www.kawachi.zaq.ne.jp/dpdan803/
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
★---------------------↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓--------------------★
318ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/01/17 11:55 ID:4UHuoG0F
>>308−312
民間審査機関ができると聞いたときに「どうせロクなことにならんだろう...」との予感はあったが...
ウチは今のところ行政提出オンリー..様子見状態です。タイさんですね宜しく。「ワン!」

>>313−316
その手のセールスマンの言いそうなこと、そのうち管財人(弁護士)から「貴殿に対しての債権について...」云々
という書類が届くからその管財人との話になります、未着手工事については支払う義務はない、が逆にそれを盾に
値切る権利もないと思います..かな?「ワン!」
319相談者SD:03/01/17 16:09 ID:z0LFDiik
ハナさん、トラさんご回答ありがとうございました。
腰すえてやってみます。
320タイ :03/01/17 16:19 ID:gmJe0EHp
木造建築物で最高の軒高を判定する基準に
*構造上の判断により横架材をささえるものの上端を決めると
うちらの行政の内規に記載されていて片流れ屋根の場合
水上側の一番高いところで判断されるのはうちらの地域だけなのですか?
構造的には一番高いところに横たわるのは梁ではなく棟木だと思うのであり
それをささえるのは柱でなく束なのですが、これでも横架材を支える云々に
該当すると判断すべきなのでしょうか?

なんか、民間と行政の解釈に温度差があってよけいややこしいです
321トラ ◆xmLXAuLlrA :03/01/17 21:59 ID:JD/r5NyM
タイさん

自分とこは、束に母屋という解釈でOKなとこが多いです。  ツーバイはダメですけどね
それにしても統一して欲しいよね   ひどい行政だと担当者によって解釈違うし
ぶちぎれたくなるよね。 最近あんまり片流れ 流行らないからやってない
解釈変わってるかもしれない。


面積の取り扱いとかも結構 行政によって違うよね。不毛なとこに神経使うの
つかれるよ。  もっと竹を割ったようにスパッとした法律にして欲しいもんだね
322タイ :03/01/17 22:20 ID:gmJe0EHp
>>321
激しく同意
書きたいこと一杯あるけど愚痴になるからよそでします
参考になりましたありがとうございます
323トラ ◆xmLXAuLlrA :03/01/17 22:57 ID:JD/r5NyM
つ〜か  確認なんて中途半端な行政処分はいらないね
許可にしちゃうか 資格者にゆだねるか  

建築行政は、責任は取りたくないけど口は出したいってか?  ざ〜けんな!!
324タイ :03/01/17 23:02 ID:gmJe0EHp
>>322
まったくもってごもっとも
だから我々の立場も中途半端
おっと、愚痴はよそで・・・
325山崎渉:03/01/18 02:58 ID:CLNOIHq2
(^^;
326ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/01/18 10:12 ID:nYjaaWe1
>>319
そうしてみてください。

>>320−324
えーと、ハナのところは水下でOKです、4年前平屋の片流れで水上側の棟木(成:5寸)をあえて「胴差」と書いて、
必要ない軸組図も添付して(角柱は棟木までの通し)軒高を水下で記入して(どちらでも法には抵触しないから)
行政がなにか言ってくるかワクワクしていたら...そのまま「確認がおりましたので...」ってTELがあった、
つ、つまらん..そういう時に限って期待外れなんだから〜もう。

トラさんに同意、確認なんて中途半端なことしないで「建築許可」にすればよいと思う、職責として中途半端だと..
ハッ!...ハナも愚痴になってる...反省。「ワン!」
327無責任な名無しさん:03/01/18 13:18 ID:Oln0EkvY
418 名前:名無し不動さん 投稿日:03/01/17 23:36 ID:???
ダイアの場合はこの人が苦情係らすい。
↓質問・クレーム処理専門係。いわゆるカスタマ。
http://www.diapalace.jp/club_backnumber1/qa3.asp
些細なことでも代表からどんどん彼宛にメール出したり
電話で呼び出して聞いてみましょう。
328無責任な名無しさん:03/01/18 19:53 ID:QgMWMgnf
以上、素人童貞でした。
329トラ ◆xmLXAuLlrA :03/01/18 21:02 ID:szzpRybe
ハナさん

トラ的には確認は許可じゃなくて届け出程度にして欲しいでつ
あと、特殊建築物以外で建築士の設計したものは、届け出不要。
330ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/01/20 10:11 ID:l1W76TBN
>>329 トラさん おはようございます。
個人的には着工以前の手続きを簡略化するのは大賛成、ただ「よからぬ事」を考える奴(と言うかその手下になる奴)がいる
のも残念ながら事実、検査員に厳格な職責(権限も与える代わりに懲罰をおもっきり厳しくする)を持たせて「検査済証」の
発行を徹底する、検査済証の控えの提出を条件に「登記申請」の受理、電気水道のメーター貸与申請の受理、竣工間際の
スケジュールがドタバタするがその位したほうがいいと思う、各業種の規制緩和も簡略化と引き換えにそれなりの「ペナルティ」
が厳しくなったと思うし...訳のわからん民間機関の設立なんて時代に逆行してる...とハナは思う...かな? 「ワン!」
331無責任な名無しさん:03/01/20 22:13 ID:zdBT8yNd
3階以上の消防進入口についてなのですが、
これって専用住宅にも必要なのですよね?
見るに世の3階建て住宅には、例の三角
表示が付いてるお宅と付いていないお宅が
見受けられるのですが、これにはなにか訳
があるのでしょうか?
代替の場合はいらない・・・とか?それとも
専用住宅には表示の必要はないのでしょうか?
332トラ ◆xmLXAuLlrA :03/01/20 22:26 ID:Fci/OkbJ
>>331
専用住宅でも必要。 代替進入口でももちろん必要 検査済とったあとに
うっとおしいから剥がしちゃったか、検査済とらなかったか? どっちかです。

ハナさん  330の発言は、トラ的には賛同しかねます。

333タイ:03/01/20 23:46 ID:Y6jfJ5j3
今まで検査で三角表示貼ったこと無いが指摘されませんでした
有効開口寸法は最近やたらうるさいですけど

民間そのものより業務移行して時間の余った役所のあり方が
ふ・ま・ん
334ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/01/21 09:59 ID:pLb9kgXu
>>331>>332>>333
進入口に代る窓(代用進入口)しか設計したが事ないので経験した範囲で、基本的には付けません、(当事務所では)
検査で指摘されたら付ける(w 指摘される比率は20%位ですかね、単独窓はあまり言われない、連窓(Fix+掃出し)
は「侵入口を明確に!」と消防の検査官に怒られた経験はある、有効幅はたしかに厳密に測定されるヨ。「ワン!」

トラ様
ハナは、か、悲しいでつ...(w この件は過去に容積違反を平然と提案する事務所に仕事を何度も横取りされた(w
ハナの悲しい過去が(泣)そういう考えにさせるのかも? 自問自答して、は、反省してみまつ。(ウヘヘ)「ク〜ン」
335トラ ◆RehsZ5Lx8A :03/01/21 11:42 ID:f0C8bFEh
>>331
取り急ぎ訂正を、、、 非常用の進入口には必要。代替進入口には不用。
ただし行政指導で付けさせられる場合がある。

専用住宅だと代替進入口だと考えられるので、不要なケースが多い。
336無責任な名無しさん:03/01/21 21:04 ID:PX/7QJXk
みなさん、ご回答ありがとうございました。。
基本的には表示義務(非常進入口)があるが、代替の場合は不用。。
しかし代替でも指摘される場合あり、これは行政指導。。

専用住宅についてたらウザいですもんね(笑)

ありがとうございました。。
337無責任な名無しさん:03/01/22 19:59 ID:7Kkf5bSo
建築単価とかが詳しいサイトを教えてください.お願い
338トラ ◆xmLXAuLlrA :03/01/22 21:54 ID:w+Ycs2FR
ハナさん 

自分とこの近場の行政はひどいんですよ、指導要綱を振りかざして、
行政指導守らないんなら確認下ろさないって平気で言うんですよ。

結構やりあったんですよ。行政手続法?みたいなのが出来て、あ〜これで
たすかるな〜と思ってたんだけど。 あんまり効果なかったね

3階建てのときは近隣説明しろとか、ゴミ置き場を如何するのか自治会と
協議しろとか、近隣との離れで狭いときは同意書を添付しろとか
吹き抜けに将来床を貼らないってことを施主を連れて説明にコイとか
あげくの果てには、屋根に雪止めつけないと確認下ろせないって平気で
言われたこともありました。 さすがにテーブル叩きましたけどね(w

そこまでやらしといて、なんか近隣トラブルがあると、行政は確認した
だけなんで 設計者の責任で後は処理してよ。   そんなんばっか
どうせ責任が設計者にくるんなら、指定機関のほうがよっぽどいいすよ
基本的に行政指導がないんだから。

医者でも弁護士でも悪いこするやつはする。医者が手術するときに
手術の手順を保健所の確認とってからしますか? 
車の運転するときに、警察に行ってドライブのスケジュールを確認して
もらいますか? 

そこそこの試験にとおった有資格者なんだから 一々お上の意見求めさすな。

建築だけなんですよ   確認なんちゅ〜中途半端な行政処分は。

確認でさえそんな状態なのに許可になったら、、、俺 設計やめまつ

小泉さんの政策、民間でできることは民間にやらす。  マンセー
339タイ:03/01/22 22:49 ID:0mWbHe3k
>>338
すさまじい行政ですねうちらのがかわいく感じる
たしかに役人の対処にはほんとに腹が立つ
よくするためにでなく全て自分にリスクが無い様にだけを
考えて好きなこと抜かしやがる、建築士をストレスのはけ口と
思ってる。”おまえらをおののいて言うこと聞いてるんじゃなくて
仕事をスムースに進めるのが職務と考えてがまんしてるんじゃー!”
民間になって怒することは減りましたけど
結局は民間のけつかいて、ねちねち重箱の隅つついてくる・・・
なんかもうひとつすっきりしませんね
全てのことは建築士が責任を持つで
それ以上はいらないと思うのですが
340ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/01/23 10:01 ID:aELHBj5T
>>337
ゴメン、知らない。

>>338>>339 トラさん タイさん
そっ、そうだよね、結局ケツもちは設計者だもんね...行政の大半が民間にきても役にはたつと思えないし...
その下の民間審査機関なんてどうせ天下りと役立たずの巣窟だろうし...し、しかし トラさん トコ酷いね〜
結局が過去の住民からの苦情をまとめて、設計者への責任のなすりつけだよね...そんなのでスケジュールを
遅らされたら...ハナなら「ウ〜ガブッ!」...行政の人間出てこい!ハナが小一時間問い詰めて...(略)
341無責任な名無しさん:03/01/23 19:47 ID:apSwZJaT
「品川建築確認留保事件」
超有名な事件の教訓が活かされてないなぁ…
342不動:03/01/23 20:59 ID:ed9NFeIM
ウオォォォォー トラさん本音がでましたね。たしかに役人のやることはひどいね。
漏れもごみ置き場の事前相談に行った時も担当者は、この位置でごみ置き場作れば
市で回収可能と口頭で承諾得ていたのに、完了検査前ごろになって急に「道路幅員が
せまく回収車が通りにくく作業員の安全が確保できない」などと言い回収できません
なんて言われたことがあります。そこでブチキレですよ。とある地元衆議院議員に
口を聞いてもらったら態度がコロット変わり部長、課長、担当者が菓子折りもって
平謝りですよ。本当に自分の保身のみに生きる奴らだねーと思ったよ。
でもなんで不動産部門の漏れがこんな役しなければいけないのかなー
343無責任な名無しさん:03/01/23 22:44 ID:ykdirvqt
上ゲ
344無責任な名無しさん:03/01/23 23:00 ID:z43kZmem
前から疑問に思っていることがあるのですが。
小さな工務店で監督やってますけど。

現場には「確認済み標識」が必ずありますよね?
この中に「工事現場管理者氏名」という項目がありますが、
ここに書いていい人って、どういう資格があればいいんですか?
・何の資格(建築士とか施工管理技師とか)もないけれど
 現場のすべてをを管理している人
・建設業許可申請で主任技術者として登録されている人
・主任技術者として登録はされていないけど管理技師などの
 資格は持っていて現場を管理している人
・ただの電話番?(こんな人の名前など書かないでしょうが)
・ひょっとして設計事務所の人の名前か?

どうでしょうか?
345無責任な名無しさん:03/01/24 07:08 ID:76HO1Zuw
すみません。どなたかお分かりになる方教えてください。
採光規定の変更で、今は地下の居室に採光する必要が無いというのは本当ですか?
基準法的には換気だけでよいと読めるのですが。。
以前必死になってドライエリアの採光計算とかしていたので未だ信じられなくって。
346ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/01/24 09:35 ID:dn7q5S7n
>>341
????し、知らない(汗...)詳細ソースキボン。「ワン!」

>>342 不動さん、おはようございます
ウへへ、ハナは基本的にG員にはお願いしないのですが、発注主の意向があれば発注主の知り合いへお願い
したことは何度かある、(行政の人ゴメンネ)その時いつも思うのですが「そこまで手のひらを返すのであれば
最初からハナの意見に耳を貸せばいいのに....」と思う。「ワン!」

>>344
【専任の主任技術者又は管理技術者を必要とする工事】建築業法施行令 第27条 を参照 左記以外は専任技術者
は必要無し(たぶん)普通は施工体系図の現場代理人の氏名だと思う、必要資格は建築士又は施工管理技師です
無資格者はまずいんでない?(施工面は詳しくないゴメン)「キャン!」

>>345
はい、「法採光」を必要としなくていい「居室」があります、【平成元年・10・27 住指発408】 で変更になりました、しかし
条件多し、大きさ制限:総居室数及び延べ面積の1/4以下、用途制限:就寝の用に供しないこと(音楽室、工作室等)
掲示板取り付け、火気使用の禁止、換気設備の常時運転、などです。現実的には30〜40坪の一般的な住宅では
諸条件でチト無理です(厳密にいうと)+工費面もあるし...地下室ってスッゴイお金がかかるんだ...「ワン!」
347あい:03/01/24 10:53 ID:Sf1CuabP
最判昭60.7.16民集39-5-989のことじゃないでしょうか?
模範六法から転記

関係地方公共団体が地域の生活環境の維持向上を図るため建築主に一定の譲歩・協力を求める行政指導を行い、
建築主が任意にこれに応じていると認められる場合には、社会通念上合理的と認められる期間、建築主事が建築
確認処分を留保し行政指導の結果に期待することがあっても、直ちに違法とまではいえないが、建築主において
確認処分留保のままでの行政指導にはもはや協力できないとの意思を真摯かつ明確に表明、当該確認申請に直ち
に応答すべきことを求めていると認められるときには、他に特段の事情が存在しない限り、当該行政指導を理由
に建築主に当該留保措置を受忍せしめることは許されない。
348345:03/01/24 15:58 ID:76HO1Zuw
ハナさんどうもです。
ただ、法28条を読むといらないような。。
349無責任な名無しさん:03/01/24 15:59 ID:l9DjaNmj
http://jsweb.muvc.net/index.html
 ★こんなサイト見つけました★
350344:03/01/25 00:48 ID:lc4m2rel
>>346
レスどうもです。うちでは何も資格のない人の名前は書いたことは
ありません。ただ、私はこのあたりの書き方が示されているものを
(不勉強のせいか)見たことがないので、誰か知らないかと思った
だけです。
351ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/01/25 10:37 ID:7Y/OyYHN
>>347
いると思うヨ(特に住宅では)平成7年,12年の改正で「用途上止むを得ない居室」はだいぶん増えたけど..無条件に
地階だから「無採光の居室」です..では、ま、まずいんでない?一応は認めるけど子細な条件クリアが前提じゃないの?
古い本:「S56新図解建築法規」を見ても法28条は現在と同じ条文だから..都市の過密化で地階の居室利用をある程度
認めようとする規制緩和を考えて、それを具体的に規定したのが、【平成元年・10・27 住指発408】←じゃないんですかね、
単純には認めないと思う..詳しくは「建築申請memo」が具体的に解説している(無ければ誰かに借りてちょ)「ワン!」

>>348 あいさん
建築主はある程度の期間は行政指導を理由に「確認」が遅れても受忍しなくてはならない...しか〜し!「おまえらの勝手な
屁理屈で下ろさない?言いがかりつけやがって!関係法規には準拠しとるじゃい!ハヨウ下ろさんかい!」..でいいのね..
ウヘヘ..ナ〜イスな判例!プリントアウトしておこうっと。「ワン!」

>>350
基準法89条、同施行規則11条、同左に規定する書式は第11号様式、それ以上は知らない。
個人的には:現場を直接、指揮・指導・監督できる立場にいる建築士又は施工管理技師、だと思う。
352無責任な名無しさん:03/01/25 14:42 ID:+tKynSGo
教えて下さい。
腰窓に手摺を付けるかどうか迷っています。
令126条に手摺の高さ1100以上というのは載っていますが室内窓・その他腰壁で手摺を付けないといけないという規制はあるのでしょうか?
おねがいしまーす。
353トラ ◆RehsZ5Lx8A :03/01/25 16:00 ID:FXMKW0/k
基準法上では   ない。
354無責任な名無しさん:03/01/25 17:35 ID:+tKynSGo
>353
やっぱりそうですか。
では設計者の判断でよいのでしょうか?
告示とか通達にあるかもしれないと思うと心配です。
355トラ ◆RehsZ5Lx8A :03/01/25 18:29 ID:FXMKW0/k
>>354
行政指導があるかもしれないので、一応行政に確認したほうが賢明。
356無責任な名無しさん:03/01/25 19:35 ID:+tKynSGo
>355
一応そうしときます。
ありがとうございます。
357無責任な名無しさん:03/01/25 19:49 ID:+tKynSGo
令112条9項の竪穴区画についてなんですが。
準耐火構造で地階または3階以上に居室があるものに区画要なんですよね。
RCなら区画要で
木造3階なら要らないという事ですよね?
何ででしょうか?
この法の趣旨がわからないので教えてください。
お願いします。
358タイ:03/01/25 20:57 ID:ZOccTL9Y
木造でも準耐火構造あるです
というより、準防火地域で3階建は準耐火構造の必要があるし
359無責任な名無しさん:03/01/25 21:31 ID:+tKynSGo
>358
それでは準耐火構造にしなければ竪穴区画はしなくていいですよということになりますよね。
私がひっかかっているのはそこなんです。
なんで燃えやすい構造のものには区画は必要なくて耐火のものに区画が必要なのか。
ん〜気になる。
360タイ:03/01/25 22:19 ID:ZOccTL9Y
3階以上で準耐火じゃないということは
防火指定がないということでは
萌え易い萌えにくいでなく、防火、準防火か
それ以外なのかが基準じゃないですか
361トラ ◆xmLXAuLlrA :03/01/25 22:45 ID:HesFG1Cz
>>357
法の趣旨でつか?思いっきり自信ないけど、、、、

非準耐火にするような、建物なら火事が起こってもそんなに死ぬ人がいないから
竪穴区画までは勘弁してあげようよ、、、 でも準耐火にするんなら立派な建物
になっちゃうんだから、防火区画ぐらいせ〜よ  ゴルア〜 ってとこかなあ?

手元に参考書がないからテキトーだけど、ロ準耐(主要構造部の不燃?)の話
だよね。  だから木3Fはどっちにしろ不要。 だったかなあ?

詳しくは月曜日にハナさんが解説してくれると思うよ。

362タイ:03/01/25 23:55 ID:ZOccTL9Y
竪穴区画に限らず基準法作った人の気持ちを
聞いてみたい・・・
363ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/01/27 09:54 ID:wrBiHRaM
>>353-356
基準法上ではトラさんの仰る通りありません、んが「消防法」で(何条かは?)腰壁高さは直下の床または開口部の
直下の足掛りからH=750以上という規定がある、また住公では融資の基準で同様の規定があります、双方とも検査
で指摘された経験があります、階段踊り場、バルコニーの類の手摺はH=1,100以上、室内は掃出し窓OK????
基準法って変でつね...「ワン!」

>>357-362
趣旨は「煙突現象から生存空間を確保する」につきると思います、私見では複合用途の建物では必須だと思います。
昔は耐火構造のみ対象で簡易耐火構造(当時の言葉で)は対象外だった..またまた..基準法って変でつね...

防火地域では殆ど逃れられない、準防地域では別表1で耐火要求または階数で耐火要求がある以外は(準耐要求)
ロ準耐−1で「竪穴区画」は回避できます、凄く不思議なんだがウチは単独用途(住宅、事務所等)の場合に限って
いつもこれで回避するヨ、(逆に複合用途又は不特定多数が利用する建物(飲食店など)は逃れる術があっても自主的
に区画する)住宅のELV前に防火設備なんか付けたくナイモノ(w ただ建築主にはその旨を説明して理解してもらうこと
が前提(やはり火災時はチト危ないと思う)でつ、私見では特殊建築物以外は法律で縛るべきものではないと思いまつ。

ひとり言:住宅に限り「竪穴区画」と「排煙要求」止めてもらえないかな〜、火が出て「煙が充満するから窓開けて〜避難!」
...誰が火事の時そんなことすんねん?消す努力するかトットト逃げるちゅうねん!コラ!国土交通省!「ウ〜ガブッ!」
364トラ ◆xmLXAuLlrA :03/01/27 22:52 ID:4tb4ZAJ9
>>357=359
せめてコテハンで出てきてくれないかなあ? 思いっきり複雑な質問なんだしさあ
あなたの質問で、2日間安眠できなっかったんだから。  タノムヨ、、、、

365無責任な名無しさん :03/01/28 19:46 ID:/2pVGHi5
ある人物が無資格なのに他人の建築士資格と事務所登録を勝手に使おうと
しているので、問い正したいのですが。建築士法違反ですかね?具体的に
何の法律違反なんでしょうか?公文書偽造?詳しくないので誰か教えて下さい。
366無責任な名無しさん:03/01/28 22:19 ID:e5w8dsQ6
>ハナさん・あいさん
「品川建築確認留保事件」のレス遅れてすみません。。
解釈された通り、申請者が行政指導に従わない旨を明らかに
示した場合には、それ以上行政指導を続けてはならない!と
言うことです。。これは行政手続法33条において明文化され、
教訓となっています。。さらに当然ですが、行政指導に従わな
かったことを理由に不利益な処分をしてはならないとも(w

ちなみに該件では、確認を留保した行政庁に対し、その留保し
た間に値上がりした建築資材の差額を賠償する命令も下されて
います。。

メチャクチャな行政指導には断固従うことはないですよ
367トラ ◆xmLXAuLlrA :03/01/28 22:20 ID:+pbHMb3A
>>365
勝手に使って、何をしようとしているかによるんでないの?
場合によっては、刑法の詐欺罪にもなるんでないの?

この辺を的確に答えられるのは、あいさんかなあ?
368ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/01/29 09:59 ID:72GoGJiZ
>>364
同意、具体例を挙げてほしいな〜「ワン!」

>>365 >>367
? まあ有資格者であれば自分の資格で済む訳だから他人の資格、登録を使う必要ないから..今時そんな奴..
一応ない知恵を絞って答えてみる..建築士法云々というより刑法でしょう?「有印文書偽造・同行使」確認が下りた
時点で「公文書偽造」着工した時点で「同行使」他人の地位、身分を勝手に詐称した「詐欺罪」かな?しかし今時...

やっぱり答える事自体にチト無理がある..降参..あいさん、バトンタッチでつ。「キャン!」

>>366
レスどうも、ふんふん 行政手続法33条 なるほど イイ!勉強になりまつ!また宜しくお願いします。「ワン!」
369365:03/01/29 10:19 ID:328L6ylu
>>367.368
ありがとうございます。建築確認を下そうとしているんです、
>今時そんな奴..
ホントそう思いますよね。今だと言い逃れされそうなんで確認申請を提出するのを待って
から責任追及しようと思ってます。もちろん確認は下さずに取り下げします。
370ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/01/29 11:24 ID:LIXJdW0V
>>369
マ、マジッ?半分ネタかと思った、責任追及もなにも「刑事告訴」でしょう?事前に窓口でその旨を説明しておいて
「確認申請」を一応受理してもらう、んで即「刑事告訴」、そんなバカチンは遠慮なしにお灸をすえてやってください。

概略でいいから事件(?)の流れを知りたい..経過報告も併せて激しく希望!希望!キボン!「ウ〜ガウッ!」
371トラ ◆RehsZ5Lx8A :03/01/29 12:50 ID:TXfnM6QM
確認下りてからのほうがいいんでないの?そんで着工しはじめてから
刑事+民事でいったほうが、、、

途中だと記入ミスで逃げられそう、、、
372タイ:03/01/29 13:18 ID:mbMpO6IR
でも建築確認の設計者等
資格を必要としない建築物もあるし・・・
あっそれでも金を貰って業としてしたら士法にひっかかるか
373あい:03/01/29 14:10 ID:sf5c/Swx
建築主はどなたなのでしょうか?
自分の土地に他人が無断で建築物を建てようとしているのですか?
それとも、建築を依頼した業者が建築事務所の名義を借りて申請している
ということでしょうか?
事情がわかりませんのでレス困難です。
374不動:03/01/29 14:30 ID:C0bjGL7B
「みなさーん」お久しぶりです。最近忙しいけどちゃんと
読んでるからね。
<<23, 30, 149,150,151,164 辺り参照
とうとう「不動」力尽きる。問題の物件のローンが払えず
地裁から競売開始決定の通知が来てしまいました。
まあ確信犯的なんですけども。実は借入先の○○銀行とは
融資物件の瑕疵以外にもいろいろありまして、それらを含
めて頭取宛に交渉の機会を要求していたのですがのらりく
らりの回答書が返送されてくるだけで埒があきません。
そこで支払いをストップしていたのでした。
そしたら子会社の保証会社に代位弁済させ、競売に掛けて
きたのでした。
 まさに背水の陣です。ここからが勝負です。ただし受任
してくれる弁護士は見つかりませんので(第一地銀には逆
らえない、立証が困難、競売がらみになると聞こえが悪い、
のが理由)司法書士に相談・書類作成依頼しながら本人訴訟
でいこうと思っています。
最終的には、残債の一部を一括返済し、大幅な損切をさせる
ことで和解に持ち込もうと考えてます。
大損こくか?逆転ホームランか? オシッコちびっちゃう。
375トラ ◆xmLXAuLlrA :03/01/29 20:36 ID:sGp9gfNg
>>不動さん
大損こかないようにがんがって下さい。とりあえず短期賃借契約でも
かましといたら?  法改正で占有屋の商売できなくなりそうだけど
今ならまだ間に合うんでない? 

つーか、そのへんは不動さんのほうが専門家だから詳しいでつね。
376無責任な名無しさん:03/01/29 21:23 ID:Zlt0cVXv
>375
競売開始決定後に賃貸借しても短期賃貸借にはならないのでは・・・
377無責任な名無しさん:03/01/29 21:38 ID:rWzY45yt
博識な皆様に質問です。

一般住宅で和室の前に90p以上の縁側があるが
他に窓とかが無い場合って
換気とか排煙はどのようになるのでしょうか?
採光自体は0.7で分かるんですが・・・

大変お恥ずかしい質問ですがよろしくお願いいたします。
378ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/01/30 09:46 ID:IDxmtobN
>>371-373
>>365 >>369 さんのレス待ちですね。

>>374 不動さん..根性据わってるネ..ハナにはそんな根性ないです..
あくまでも私見で:売り出し時の「広告」又は当該建物の「パンフレット」に謳っている「敷地面積」が重要なのでは?

5,390u:土地の「占有面積に比例しての持ち分所有権」が明らかに違う(半分以下の土地しか所有権がない)点。

2,300u:当然、建蔽率、容積率は明記してあるはず、2,300u×建蔽率≦延べ床面積であれば(おそらく相当な
オーバーになっているはず)関係者が違法建築物と認識できる(暗算でわかるでしょ)証拠となる点。

双方いずれかに該当するはず、いずれかが原因で購入者(マンション住人)が不利益を被った事を立証するしか
無いと思います..後は..頑張ってね..矢が尽きないように..ハナが影ながら応援してまつ..「ワン!」

>>375-376
これがハナはその辺の知識がチンプンカンです(w

>>377
和室の建具(殆どが障子)を開けて..縁側の建具を開ければ..大丈夫..と今まで勝手に解釈してきて「確認申請」
もその通り計算して提出..で指摘された経験もなし..そして今後もそうする..それでいいんでナイ?「ワン!」
379不動:03/01/30 13:07 ID:eJcoICdN
トラさん、ハナさん、376さん  エールありがとうございます。
短賃については、たまたま偶然問題の物件は平成11年に賃貸契約
しているのでした。借手は大手法人。仲介業者も正規の業者。 
確かに競売開始決定後の短賃設定は詐害行為として認められないの
ですが、登記がなくとも決定前の実態の伴う正常な短賃は認められる
傾向にあります。また契約の自動更新がどこまで認められるかは意見
が分かれるところです。ポイントは裁判所が「引渡し命令」の対象と
判断するかしないかです。これによって後々債権者との交渉に影響し
てきます。でもまずは「物件自体の重大な瑕疵」これから攻めようと思
ってます。 「天に代わっておしおきヨ!」
380377:03/01/30 21:10 ID:etLji5ue
ハナさん、レスありがとうございます。

このような考え方は200u超えた一般住宅でも同じなのですか?
換気取れてる場合の緩和規定使えないですよね。
今計画している建物が駐車スペースのとり方などによって200u超えるかもしれないのですが
そうした場合欄間部分の下がりがあるから排煙で引っかかるのかなと思った物で・・・。
381ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/01/31 10:21 ID:dF3cc6ZY
>>380
ハナの法解釈:おおむね10帖程度の和室であれば広縁側へW=2間の引き違い障子があると想定して、天井高8尺
内法6尺とすると、内法下(200mm有効×W=1,745mm)=0.349u≧16.56u/50...OK...でいいと思っている
住宅ではそれ以上の面積、天井高の経験はないので..私見:>>363でカキコしたようにハナは住宅には「排煙」の
必要性を感じてないのでもし面積、天井高等で内法下で面積が不足した場合は、欄間障子に紐をつけてH=1,500
の位置に「はいえんまどかいほうそうち」と書いた紙をくくりつけて「検査」を受けてみようかと常々考えている(w

告示(126又は1436)で回避できない場合皆どうしてる?トラさん、あいさん、タイさん。レスキボン。「ワン!」
382ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/01/31 10:24 ID:dF3cc6ZY
はっ!>>380不動さんへレス忘れてる!またレスします。
383タイ:03/01/31 11:43 ID:3mIlgSI4
>>381
200u超える住宅をしたとき
確認申請では縁の部分は採光と同じ1/7で換気、排煙をとり
それでも天井高2.600としたので排煙面積が足らなくなり
他の窓の上場を上げさせられました。
実際の建築は無視して施工してますけど
検査はまだ受けてません
たぶん、住宅に関して検査員はそこまで細かく指導しないと読んでます
換気、排煙に関して1/7は私も疑問をもっていますが
そこで不毛な討論で後期を遅らすわけにもいかず
とにかく確認をおろして検査時現場で戦おうと思っています
すいません、ぜんぜん答えになってませんね
384無責任な名無しさん:03/01/31 13:22 ID:CmfXrjjl
会社の車で事故を起こしてしまいました。
車の免責は払ったのですが、次の日クビだと言われてしまいました。
多かれ少なかれ会社に迷惑をかけてしまったのですが、
この状態で解雇予告金は請求できるのでしょうか?
宜しくお願いします。
385不動:03/02/01 00:12 ID:OyKcgUJn
「クビ」とはまた穏やかでないですね。事故の状況にもよりますが
よっぽどの過失がない限り、クビはむちゃくちゃですよ。
不当解雇と思われます。撤回してもらえると思いますよ。もう辞め
る気なら解雇予告手当、給与の約1か月分取れます。交渉が難航するよ
うであれば労働基準局に相談に行くか、費用がかかりますが社会保険
労務士に依頼してください。そういえば社労士スレどこかにあった気
がします。
386377:03/02/01 09:12 ID:CkeYmaTd
皆さんレスありがとうございます。

普通どおりの計算で申請する事に致します。
指摘されたときに対応すると言う事で
初めから杓子定規に申請するのは止めときます。

しかし採光は緩和になったけど換気排煙は変わらないから
窓足りないと苦労します。>かなりのヘッポコです。
387無責任な名無しさん :03/02/01 21:26 ID:WoUXley2
JIS規格の生コンクリートを使用しないで基礎打ちをすると違反建築になるのでしょうか?
基礎を壊さなければいけないのでしょうか?
教えてください。
388ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/02/02 10:37 ID:JnHrAd2+
>>379
そういう手もあるのか..そか..よくわかんない..けど..頑張ってね。「ワン!」

>>383
7/10でないの?たぶん..換気、排煙も補正させられんの?んま〜かわいそう、換気は殆どが余裕があるからいいけど
排煙はギリギリの場合が多々あるもんね..「それって指導?指導には従いません。」でいきましょう。「ワン!」

>>384-385
?????労働法スレかな?しかしそれへマジ回答する不動さん、ナ〜イス。「ワン!」

>>386
計算式を書き込まなければ「あれ〜おっかしいな〜」で大体が不問となる(経験上)本気で是正要求されるとマジに困る。「ワン!」

>>387
別段関係無し、配合がキチンとしてて強度がでていればイイヨ、ただこの季節は凍害(しみると言う)は心配、生コンであれば硬化時
の発熱量が多いのでいいんだけど..現場練り?型枠脱却後ハンマー(打音)検査かな?「ウ〜ワン!」

389無責任な名無しさん:03/02/05 08:20 ID:fbcUwXxM
>JIS規格の生コンクリート
北海道の会社のHPにこんな事が載ってました。

法37条1号の「品質が〜日本工業規格〜に適合する物」の「品質」の解釈で
@最終的な製品の品質なのか
AJIS A5308の(材料、製造方法、検査方法なども含めて)すべてが満たされて
「品質」と考えるべきなのか疑義が生じ、道と国交省の協議の結果
「品質」とはAであるとの結論がでたとのこと。
その解釈の問題点として、
JIS規定に100%適合して運営されている非JIS工場は
現状皆無に近くそのような工場の製品を使用する場合は
建築確認業務のなかで当該製品がJISに100%適合していることを
使用者側が証明できない場合、基準法違反の行政処分が下る恐れがあるとのこと。
390ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/02/07 10:07 ID:6wOdqM20
>>389 遅くなりました、チトばたばたしてて...
私見...その昔は現場技術者がその知識をフルに発揮し「現場練りコンクリート」で打設していた...
高度成長と共にレディーミクストコンクリートが急速に普及すると共に多くの技術者がコンクリート調合の基本を
失念し、全てをプラントに任せっきりにしたことが多くの「欠陥コンクリート構造物」を生み出す要因となった...
また施工性を楽にする(単なる横着)為に多くの作業員が加水などを行ったことがそれに更なる拍車をかけた..

で「阪神大震災」、多くの建物で強度不足が露見、で現場を知らない「建設省」が一律「プラス3N/mm2」という
馬鹿げたお役所的な「責任逃れ発想」を考えた...「現場練り」であろうと「非JIS認定工場製品」であろうと「品質」
が確保できていればイイと思うけど..セメントの管理、骨材寸法及び生産地の把握、単位水量の管理、含有塩化
物量の管理..etc..などがキチンとできていれば別段...ハッ!そこまでできればJISA5308認定を受けるか?

現実実務では、JISマーク表示許可工場製品とし、調合に先立ち「配合計画書」を提出の上..だもんね、ゴメン。
391無責任な名無しさん:03/02/07 17:38 ID:ErjETZO4
具体的にはよくわからないのですが、工務店をしている方から
私の隣の家が違法建築で3階建てに増築されているようだと最近言われました。
でもすでに工事も完了して何か教室を開いています。(ちなみに隣も工務店をしています)
今更なのですが、こういった場合はもう泣き寝入りするしかないのでしょうか?

どなたか教えて頂けると幸いです。(曖昧でわかりにくかったらごめんなさい)
392トラ ◆xmLXAuLlrA :03/02/07 22:58 ID:zlXNMl71
>>391
あなたは、どうしたいの?何をお望み?
隣の家の3階部分を、ぶっこわしたいの? それともいくばくかの
お金が欲しいの?それによって作戦が変わってくるからね。
393タイ:03/02/07 23:20 ID:unWSEn0Q
やたら検査うけろ!と脅迫めいたはがきが役所から来るんですが
うちらの行政だけかなぁ?
”監理者代理者には建築主に検査を受けるよう勧める
義務があるんだぞぉー”
請けないと罰金とったるでぇー
まだ、竣工してないものまで”検査うけろぉー”と
おどしてくる
余計受けたくなくなる
請けないで罰金食らった事例ってあります?

>>391
実質的被害はあるのですか?
感情的に気に入らないのですか?
言われなければ気づかず平気だったんですか?
立場的には騒いで困るのは監理者だろうから
明日はわが身でびっみょーなんですけど
(別に私は違反はしてませんが、きつい設計をするので
わけもわからず近隣に騒がれ役所沙汰になって
余計な仕事が増えてます)
場合によっては、悪質な行為には有力な味方となりますので
そのへん詳しくお願いします。
394391:03/02/07 23:33 ID:B+d+CSOt
>>392 トラさま
お金が欲しいわけではありません。
ただもし本当に違法建築されてるなら本心はきちんと建替えるか壊すかして欲しい。
と言うのも教室を開かれてから、結構マナーの悪い人が多くて(家の前に路上駐車
されたり、車をぶつけられたり、何より我が家から1mもない所に教室へ直結の鉄骨の階段が
あるので上り下りが激しく半端じゃなくうるさい!)困っているんです。
でもお隣さんのことなので、親が遠慮してしまって、どうするのが一番良いか悩んでいます。
395トラ ◆xmLXAuLlrA :03/02/07 23:56 ID:zlXNMl71
あなたの不満を優先するのか、親の近所付き合いを優先するのかそのへんが
整理されてなければ答えらんないっすよ。
396トラ ◆xmLXAuLlrA :03/02/08 00:03 ID:Grvmw558
>>タイさん
完了やらないで罰金はいまんとこないよ、 特建は受けるけど
住宅は、あんまり受けない。転売しなければあんまり意味ないと
思われ、、、  ハナさんには怒られちゃうけどね、、、、
397あい:03/02/08 01:46 ID:C4j5cVJa
一般建築物でも是非完了検査を受け、検査済証をもらうようにアドバイスして
ください。この間、築5年の中古住宅の仲介で重要事項説明を担当したのですが
建築計画概要書で処分欄に完了検査の記載が無く、買主その旨をご説明した途端に
「違反建築物売りつけるつもりなのか!」と、後はご想像にお任せいたします。情報
網が整備され、専門的知識が手軽に入手はいる時代に誤魔化しは通用しませんよね。
えーと、完了検査申請懈怠は建築士の処分基準でもランク4ですよね。2件の事案が発覚したら
1ヶ月の業務停止処分の可能性があるのでは?
398391:03/02/08 11:55 ID:5n9TNJV1
トラさま
曖昧な発言ばかりしてすみません。
私は違法ならきちんと改善して欲しいです!!
車をぶつけられたこともあって、お隣には路上駐車や騒音の件を改善して欲しい
とお願いしましたが今も前と変わらない状態です。
将来的に私が実家に住むことになるかもしれませんし、
そうなったらやはりこのことがずっとひっかかってくると思うので
私はお隣には絶対改善してもらいたいと思っています!
私自身はお隣の方に不信感もあるので、付き合いはしなくてもいいと思っています。

タイさま
上記の通りですが、実質的被害もありますし、感情的にも気に入らないところが
あります。言われるまで気づかずに平気だった訳ではありません。
日当たりが悪くなったり、寝室の真横で人の出入りが激しくなったりしたので
ずっと不満はありました。それでたまたま工務店をしている人に不満を漏らしていたら
「あそこは違法建築だよ」と言われてしまったのです。
399ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/02/08 18:47 ID:fwvfA2Hb
>>391
皆様のレスに追加で。
増築前の構造、規模(大体で可)用途と増築後の構造、規模、用途(ある程度具体的に)が知りたいでっすぅ〜。

トラ ◆xmLXAuLlrA 様
ハナは完了検査は一応全てうけてまっすっ〜、ただ殆どの物件で一悶着ありますけど(w

タイ 様
ウチの地域はここ2〜3年、確認申請記載の工期から1ヵ月経過して検査申請しないと1/3位の割合でTELがあるよ、
「着工はされたんですか?」って....「イロイロと事情があるのよ、コッチも!」って答えとく。

あい 様
ハナは建築士会も事務所協会にも所属してなくてそのへんの情報が人づてにしか...(シクシク)
>>情報網が整備され..最近TVの影響か、皆さんやたら「省エネ」「セキュリティ」に関心があるようです..高断熱化、
断熱サッシュ+ペアガラス、防犯ガラス..わ、解るけど..結構お金かかるんですけど....

「ワン !」
400391:03/02/08 23:53 ID:XhM7sG8l
ハナさま
お隣の土地は大体45〜50坪、5LDKぐらいでスレート葺きの木造2階建て住宅でした。
用途は一般住居です。
屋根を全てフロアにして3階部分を増築され、2階に教室への入口があります。
以前にも記述しましたが、その入口へ行く為の階段が私の家の際にあります。
以前より高さだけでなく建物の幅(2階の廊下部分?)も増えました。
庭はありませんが駐車スペースは2台あります。
3階部分はバレエ教室をされてます。
周りの家とも殆ど間隔はない状態で、土地いっぱいに建物が建っている状態です。
素人なのでこういう答え方しかできなくてすみません。
わかりにくい点はまたご指摘下さい。

401ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/02/09 11:41 ID:5NClkQW+
>>400
木造2階建て住宅の上へ3階を増築して増築部分の用途がバ、バレエ教室!んっま〜スンゴイことするね(w
付き合いはしなくてもいいという前提で:建築物には都市計画法、建築基準法で定められた「地域」があり、その基準
から制限を受けるもの、敷地面積から算出して決まるもの、前面道路が基に決まるもの、構造的に制限を受けるもの、
用途と階数で制限されるもの...ete、と色々と子細な決まり事があります、地域、道路幅員が不明なので明確に回答
出来ませんが、さ、3階にバレエ教室というのが....道路の幅を測定して全景写真持参で居住地の役所の「建築課」
または「建築指導課」へ行って下さい...「バレエ教室は建築基準法の別表1の何に該当するんですか?」から切り出す。

ハ、ハナは(3)に該当すると思います(耐火要求の特建)、皆さん意見どうぞ。「ワン!」

>>391>>400さん 経過報告宜しく。
402タイ:03/02/09 21:29 ID:kNCecfpf
既存の木造2階建てに3階部分を増築
しかも1.2階より建築面積が大きい
構造的に計算されそれに基づいて1.2階の
壁量、金物、部材を補強?
物理的に可能だろうか??
しかも3階を不特定多数の出入りがある用途に使用?
違反建築物とすると
基準法以前に安全上これは犯罪でしょう
ハナさまのおっしゃるとおり、役所に相談にいかれるべきと思います

あいさま
>>完了検査申請懈怠は建築士の処分基準でもランク4ですよね
って基準法か士法にある制度ですか?
基本的に住宅でも検査は全て受けますが
施主の意向でどうしても受けたくない
理由は、いらん費用を払いたくない
ロフトの天井高を守りたくない
準耐火建築物なのに和室を芯壁にしたいとか
違反といえば違反ですが個人の資産だし
この類は他人に迷惑を及ぼすことが少ないものなので
私としても難しいところです
立場上そんなことは検査後に好きにやってくれといいますが
余分な金がかかると拒否されます
安全上とか他人に迷惑をかける行為とか建蔽率、容積率とか
これらの違反の場合は施主の意向でも断固認めませんし
拒否されれば仕事おりますが
自分的にもまーこれくらいはと思うところも多く
それでも本来は実費を負担して施主の意向に反しても
勝手に検査を受けるべきなんでしょうね

403あい:03/02/09 22:26 ID:hIER+cy/
ハナ様、トラ様
処分基準についてですが、グーグルで検索するとヒットしましたので思わず
「知ったか」をしてしまいました。申し訳けありません。どうも国は真剣に
完了検査の実施率の向上を図っているようですね。
404あい:03/02/09 22:32 ID:hIER+cy/
タイ様が抜けてしまいました。重ねがさね失礼を致しました。お許し下さい。
405391:03/02/10 12:40 ID:rDIJtCZS
ハナさま、タイさま
お答えありがとうございます。
私が住んでいる所は区画整備された住宅街ではなく、お隣も元々は畑でした。
お隣は北側が道路(まだ測っていませんが、2車線ぐらいの幅です)に面しているだけで
周りは昔からの古いお家ばかりです。
お隣の方は極端な話ですが、田舎は建築条件も‘あってないようなもの’
ぐらいの認識しかなかったのかなと思います。
でも3階にバレエ教室って、やっぱりスゴイことですか???

ひとつお伺いしたいのですが、もし役所に相談に行って‘違法建築’と判明した場合、
例えばどういった指導がなされるのでしょうか?
その地域にもよるのかもしれませんが、建築中に判明した場合はともかく
役所は一度建築されたものを壊して建て直しさせるような強い権限をもっているのでしょうか?

よろしくお願い致します。

406ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/02/10 18:54 ID:nTeiWLtH
>>402 タイ様
ハナは建築主が検査云々と言い出したら「車検受けないで走ってるようなもんですヨ。」と少し脅す(w

>>403-404 あい様
そうか検索すればいいんだ、(何の為のPCだか)忘れてた。

>>405 >>391
建築基準法では不特定多数の人間がが3階以上の階を利用する場合、極端にその構造制限が厳しくなります、具体的には
病院、学校、店舗などは当該用途に供する階が3階以上にあると「耐火建築物」にしなくてはなりません、木造ではどう工夫
しても「耐火建築物」にはなりません、ハナはバレエ教室は学校に近いと考えています、(最終的には役所が判断するけど)
厳しく制限するという事は火災などがあった場合「大惨事」になる可能性があるからです、これねタイさんも仰ってるように
かなりマズイ行為だと思います..おそらく確信犯だろうし..役所自体の権限は「是正命令」までしかありませんが、
「あまりにも悪質!」と判断したら「刑事告発」します、それ「裁判所」が「壊してイイヨ」と判断したら役所が業者を呼んできて
強制的に壊しちゃいます、(お金は所有者負担です)これを「行政代執行」と呼びます(詳しくは全スレの 16、134 参照)

「行政代執行」は滅多やたらあるものではないけど、ハナの私見は充分に可能性があると思います(その前に直すけどネ)
トラ様、あい様、タイ様、不動様、の意見も参照下さい.....「ワン!」
407トラ ◆RehsZ5Lx8A :03/02/10 19:30 ID:FCXqPttC
>>391さん

ハナさんが仰るよう耐火、タイさんが仰るように構造的にもおそらく
違反建築物だと思われます。みなさんと重複してしまいますが、建築課
に相談に行ってください。 たぶん確認申請も出ていないはず。

そこで、切々と訴えてください。日当たり、構造上の不安、階段の騒音
しつこく何回も行かないと役所は動きませんけどね。何回も行ってくだ
さい。  建築士と同行したら、もっといいですけど
 

同時に弁護士に相談して民事訴訟を起こしましょう。違反建築については
たとえお隣さんでも提訴できませんので、あくまでも民事訴訟です。

両方から攻めれば、多分お隣さんも動くでしょう
おそらくちょっとした是正で済むような建物ではないと思われますので
増築前の状態に戻すまで、基準法上、合法となるまで戦ってください。
408あい:03/02/10 19:54 ID:8DlAb3lC
施行令130条の3 6号で第1種低層住居専用地域で兼用住宅として認めなれる
用途の中に、「学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの」という内容が
ありますが、耐火・準耐火の115条の3、特殊建築物の2条・別表第1のいずれにも
該当しないような気がするのですが・・・。
用途よりも建蔽率・容積率・増改築に係る建築確認申請、工事届け出等で攻めたらいか
がでしょう?
409あい:03/02/10 20:09 ID:8DlAb3lC
特殊建築物に該当するにはその部分の面積が100u超でないので(多分)
用途変更の確認申請は免除されると思います。
410あい:03/02/10 20:22 ID:8DlAb3lC
やはり、こういったご相談に的確な回答をするには、少なくとも都市計画法
上の区域区分・指定容積率・建蔽率・道路幅員・増築前の状況・増築後の現況
等が明確でない限り、お答えすべきではないのかもしれないですね。
違反だ、違反だ、と周りが煽り立ててしまい、加害者・被害者をネット上で決
め付けることはどうかと・・・。可能性の示唆で十分だと思います。
411バカ丸出し:03/02/10 21:11 ID:tAPo9Gzl
初歩的な質問で申し訳ありません。
都市計画区域内で、条例により確認申請が免除、
なんていうことが、有り得るのでしょうか?
埋立地の工業団地で(場所も明確にしたほうが?)
施主さんは、「ここは、幾らでも建てていいって事で
入ったんだ、申請要らない、責任持つ」と言っている
らしいのですが、(営業から又聞き)用途地域図には
工業専用地域(60/200)、臨港地区からはここ周辺
だけ外れている所です。
長文、申し訳ないですが続く
412バカ丸出し:03/02/10 21:33 ID:tAPo9Gzl
敷地に余裕はありますが、内容は
既存倉庫(鉄骨造・間口23m奥行き曖昧:10〜15m)に下屋
を間口方向に増築(?) 23m×出3m、先端近くに柱有り
両脇のみ(3m×2)スレートにて壁を付ける 下屋高さ4m(ほぼ
本体片流れ屋根の天端から始める)
もし、増築で申請を出すとしたら、「二級は鉄骨300u以下」
に、引っかかるんでしょうか?法令集では増築部分だけ、の
ような・・・ 新築の際の確認書(検査済書?)や構造計算は
要るのでしょうか?
(教えてばかりで本当に申し訳ありませんが)続く
413バカ丸出し:03/02/10 21:43 ID:tAPo9Gzl
最後です。自分のところは設備や+リフォーム屋で
一応自分の名前で二級建築士事務所登録をしていますが
(させられた、に近い)申請などに関して素人に近く、
(お恥ずかしい)営業の(上司)を説得などしづらい
立場です。もし、このまま申請(必要だった場合)しないで
着工、発覚した場合、素人の施主でなく、免許なしの営業で
なく、やはり責任を問われるものでしょうか?しょうね・・・
鬱・・・いっそ、免許捨てたい・・・(こんなのばっか)
414トラ ◆xmLXAuLlrA :03/02/10 23:19 ID:DsPi0L3O
>>バカ丸出しさん

質問が多すぎて、答えきれん。

でもひとつ>都市計画区域内で、条例により確認申請が免除、 なんていうことが、有り得るのでしょうかていうことが、
有り得るのでしょうか?

自分の経験上ではない! 最近、経済特区なんつーのもあるからその絡みなら
あながち、否定できないですけどね。 2chで聞くより、役所へGO!
そんで、結果ホコークキボンヌってとこだね。ww
415バカ丸出し:03/02/10 23:49 ID:HxzWDE0f
>>414トラ様、>>多すぎ すみません、私もそう思います。
たぶん、免除なんて無いだろうと思いつつ・・・
明日は祝日、なのであさって役所へGOしてきます。
疲れた・・・
416トラ ◆xmLXAuLlrA :03/02/10 23:52 ID:DsPi0L3O
>>あいさん
基本的には賛同ですが、基準法的には、木造2階の上に1階乗っけて
3階建てにするのは、ほぼ不可能なんですわ。構造的に。

準耐火要求ならまだ対応できるけど、耐火要求は不可。  
どっちにしろ、違反建築であることに間違いはないと思われます。

たしかに都市計画法上の区分や、的確な現況の把握が必要なことは言うまでも
ないですが、それを調査することはやっぱり素人さんには無理だと思います。

限られた情報の中で、できるだけ的確にアドバイスができればと思っています。

また、間違ったアドバイスになることも充分にありえることだと思います。
それはそれで、相談者が判断することだと思います。


417411〜413.415:03/02/10 23:59 ID:HxzWDE0f
お邪魔しました。
418あい:03/02/11 00:22 ID:vDxZeOek
トラ様

まだ、眠くならないのでカキコミします。
相談者の提示した条件内容で、違法建築物にならない可能性を考えてみました。
用途地域の指定の無い非線引き都市計画区域で建ぺい率70%・容積率400%
前面道路幅員6メートルと仮定すれば50坪の敷地内に建てられそうな
形状ですよね?登記簿を上げて調査していないはずだから、もしかして一部RC又は
軽量鉄骨かも知れませんし、確認申請も出しているかもしれないし・・・どうでしょうか?。
419トラ ◆xmLXAuLlrA :03/02/11 00:51 ID:UScAeImq
>>あいさん
あいさんの想定した可能性ではOKです。 非線引き、若しくは、未線引き
なら、必ずしも違反とはいえないでしょう。木造2Fを作った時点で3Fを
想定していた(思いっきり最近)ならノープロブレムでしょう。


ただし、実務的にはそんなへんぴなとこには、3階建なんか想定なんかしない
と思われます。 

お隣さんがみて、木造2階建てが実は、RCの2階ってことは可能性として
すくないと、思います。
420あい:03/02/11 01:19 ID:vDxZeOek
トラ様

遅くまでお付き合い頂きありがとうございました。
H15・1・1施行の改正基準法では集団規定がかなり弾力的運用になっていますので
知識をリフレッシュするのはかなり苦労します。またいろいろご指導くださいね。
421ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/02/11 10:12 ID:wEKzLtVt
トラ 様 あい様
ハナはまず「未線引き」→「都市計画区域内の用途指定なし」→「都市計画区域内、日影有り」→「同左、日影無し」
と順に想定して「建蔽、容積」「道路斜線」「日影」「耐火要求」「構造」と考えると...基本的に木造2階建てを建てる
人が上への増築予定を考慮して(どう考慮するのかは知らない)設計依頼するとも考えられないし....で構造的に
不可の可能性。用途、階数から制限されるものを疑いました(ハナは基本的に3階以上は「単独住宅」「オフィスビル
の類に該当しない事務所」「発火の危険性の少ない倉庫、工場」などは準耐、耐火要求があるものと考えてまっす〜)

判定材料の少ないネット上の条件の中ではある程度推測で回答するしかないのですが、ハナは相談者がそれで自分
で行動するきっかけ(役所にいくなり、どっかの事務所にTELするなり)になればそれでいいと思っています、実際問題
現況調査しなければ何もわからない訳ですから..基本的なアドバイスさえ出来れば後は...と思っています。「ワン!」

>>411-413 >>415
ハナが知りうる限り、そういう免除される地域の存在は「な い!」、こういう時の基本は、まず役所へ電話する→相談に
必要な書類を揃える→役所へ出向き相談する(相談事項を箇条書きにしておき、ひとつひとつチェックすると「アッレ〜?」
が無くなる)です、事務所登録申請書類の管理建築士は貴方の個人名でしょう?ということは...
422391:03/02/11 14:48 ID:9hmBXwt4
あいさま、トラさま、ハナさま
私の問題にご丁寧に解答して頂き本当にありがとうございます!
的確な判断材料を提供できずにご相談するのは無謀なことだと承知の上で
ハナさまのおっしゃるとおり、右も左もわからない自分の行動するきっかけがほしかった
為にこちらにおじゃましてしまいました。

そもそもお隣が違法建築なのではないか?と言われたのは(私にはよくわからないのですが)
工事の際に看板(役所に確認申請した証拠?)が出ていなかったこと、役所に申請していないから
あんな工事ができたと知り合いに言われたことでした。

お隣のお家の構造ですが、1階、2階は木造にはまちがいないのですが、
3階部分は工事の時にビニールシートで覆われていて実は私にもよくわかりません。
でも元々の家より幅も大きくなったので、トラさまやあいさまのおっしゃる通り、
周りを鉄骨で組んで増築したかもしれません。
元々バレエ教室は自宅とは別の場所でされてたようなのですが、
大家さんとの問題もあって、自宅に増築するようになったようです。
なので1、2階を作った時点で3階を作ることは考えておられなかったと思います。
(推測なのですが・・・)

今、私にわかることはこれくらいですが、皆様から教えて頂いたことを
参考にしてこの問題を解決していきたいです!
とりあえず役所でわかることから聞いてみるつもりです。
また何かわかればお知らせ致します。

ご親切にお答え頂き本当にありがとうございました!!

423411〜413.415.417:03/02/11 16:43 ID:wZk0uBru
ハナ様、有難うございます。
質問無くてもいつも見させてもらって、
勉強になります。今は全く素人レベルですが、
常識レベルになれるよう、頑張りますっ
お邪魔しました。



424無責任な名無しさん:03/02/12 20:16 ID:1ri5X1gd
確認済みかどうか調べる方法。
県庁、もしくは市役所の建築確認関連の部署に行って、
「『建築計画概要書』を見せてください」と言ってみる。
大抵は「無料」でファイルに閉じた概要書が見れるはず。
確認済みならその物件について書かれているページがあるし、
面積や建物の大まかな形も見ることができる。
425411他 バカ丸出し:03/02/14 09:44 ID:eHSCTzNS
やはり確認申請が要らないなんてアホな事はありませんでした。
失礼しました。
426382:03/02/14 10:45 ID:oGicjLtw
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427建築関係:03/02/14 18:17 ID:0eEB5+Ih
建築基準法と違うのですが、某中堅ハウスメーカーの下請け
をやっていて、そこの監督が自分の個人の飲み代等を
こちら(下請け)に回して来るのです。
こちらは立場上逆らえずに支払っているのですが、これは
法律には違反しないのでしょうか?
428無責任な名無しさん:03/02/14 18:22 ID:UXPcKcEY
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429トラ ◆xmLXAuLlrA :03/02/14 21:22 ID:eA/TN80f
>>427
違反というか、犯罪だよね〜業務上横領とか、独禁法にもかかってくるの
かなあ?
現実にはそういうことは多々あるね。  そういう業界の体質を変えたい
よね。  その監督にいい思いさせてもらってれば、、、難しいね、、、
430ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/02/15 09:51 ID:uWqQ7Tlv
て、訂正します>>421の>>工場」などは準耐...は→工場」など以外は準耐..に訂正しまつ...「キャン!」

>>422
頑張ってください。

>>423 >>425
でっしょ〜。

>>424
レスども。「ワン!」

>>427 >>429
この予算の厳しい時代に、ま〜だそんな事やってる人が...多々いるよね...え〜とその監督の所属する
組織(建設会社)への業務上横領になると思います(監督が)貴方の組織は工事受注をエサに強要されたと
判断されてたぶん大丈夫、ただ建設会社にばれると「取引停止」もありうる..悲しい世の中だね..「キャン!」
431387:03/02/15 10:45 ID:q3ZqoIQZ
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432無責任な名無しさん:03/02/23 01:48 ID:ZB+GXhKg
誰かなんか書いてよ
433バカ丸出し:03/02/24 10:18 ID:iTx2e7ur
いつも初歩質問ですみません。ばり助かってます。
第1種低層住専(40/60・後退1m高さ10m)
道路6m程度・・・で、もし、もし増築(建ぺい率オーバー・
壁面後退オーバー)したら、見つかったら、やはり、
「壊せ」と言われてしまうのでしょうか? 何故か両隣は
空き地ですが、壁面後退は将来のお隣さんに迷惑かかる
のでさせたくないんですが、空いてる庭に増築(斜線関係も
OK)は、事情を考えると、しょうがないかなーとか・・・
10u以内なら確認申請は要らないとは言うものの・・・
答えは出てる気がしますが、ご意見をひとつ、
お願いします。
434トラ ◆xmLXAuLlrA :03/02/24 22:28 ID:WVUWdKcI
>>433

いつも初歩質問ですみません。ばり助かってます。

一般道路(時速制限40`)
道路幅員6m程度・・・で、もし、違反(スピードオーバー、チョットの飲酒)
したら、見つかったら、やはり、「違反」と言われてしまうのでしょうか?
何故か両隣の車は飛ばしてるのですが、
スピード違反は、歩行者に迷惑かかるのでさせたくないんですが、
チョットの飲酒(測定すればたぶんOK)は、事情を考えると、しょうがないかなーとか・・・

0.15og以内なら検問に引っかからないとは言うものの・・・
答えは出てる気がしますが、ご意見をひとつ、お願いします。

お客さんを乗せて走ってても、捕まるのはドライバーだよね。

435k:03/02/24 22:29 ID:7aHk6jY1
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436433:03/02/25 10:38 ID:nxfVSnTM
>>434
そのとおりですね。
すれ汚し、すみません。
437ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/02/25 17:02 ID:fatO0MaW
>>435−436
40/60・後退1m...あらま、かなり厳しい建蔽,容積だこと(w 建てる人はしょうがないかなーと思っても、お隣さんは?
その手の敷地を遊ばせている人って、お金に余裕があって..仕事をリタイアしてから悠々自適に暮らそうって人でしょ?
大体が会社経営してて..閑静な住環境を望んで購入したんだろうし..弁護士、建築士の知り合いっていっても両手で
余るだけいるだろうし..法律の根本的な仕組みは理解してるだろうし..結果は想像できなくもないかな....?

「ねえママ、ここの団地って1m以上空地を確保するキマリだったんじゃあないの?それで買おうってママが..」となる「キャン!」
438433・436:03/02/25 19:29 ID:eTTcXWXx
>>437 そうですよね・・・ 今住んでなくても、ずーっと
建てないって訳、ないですよね・・・
2階には上がりたくないだの違反は承知でやってくれだの
お金持ちって・・・ それに対抗できるだけの提案力もないってのが
一番哀しいですが、どうにかこねくり回して、増築なしっ、違反も
なしっ(この際既存のは・・・言う立場じゃ、ないですよね)の
プランを考えようっ。
トラ様、ハナ様、ありがとうございました。

439無責任な名無しさん:03/02/27 16:34 ID:sTeHQKwK
コンクリート製の外壁がなにもしていないの新築後数年で
メロンのようなひび割れが・・・
【ひび割れハウス】
http://www10.plala.or.jp/hibiwarewall/
欠陥と欠陥に対する積水の対応への怒りが伝わります。

【積水ひび割れハウス】は敵対メーカーの救世主となるか-2
http://money.2ch.net/test/read.cgi/build/1043631074/
他メーカーの誹謗中傷もありますが積水社員の買い込み
特に「クレーマー」と言い放つのは許せません。

いま重大な欠陥が闇に葬られようとしています。
この事実をあなたはどう考えますか?
440無責任な名無しさん:03/02/27 16:49 ID:bEVUw9b0
今度自作で車庫を作るのですが、道路からどのくらい離さないといけませんか?
道路の幅は6mです。それともギリギリまで接近して建てても問題ないですか?
宜しくおねがいします。
441トラ:03/02/27 20:53 ID:vA44KHq3
>>440
どうゆうの作りたいんですか? アルミ柱の15uぐらいのやつ?
442無責任な名無しさん:03/02/28 10:34 ID:pUtrjtAy
>>440
基本的に屋根付けなければ大丈夫です。
443無責任な名無しさん:03/02/28 18:17 ID:hUvhiyCo
鉄柱で32uです。屋根ありますし上に登れるようにします。
もちろんシャッター付です。
宜しくお願いします。
444トラ:03/02/28 18:28 ID:3Ih3vneE
>>440

これはこれは、立派なものを  もちろん確認申請だしますよねえ
壁面後退とかある場合もありますので、役所で確認が吉.
445440:03/02/28 19:56 ID:a8YKzXZH
レスありがとうございます。
確認申請ですか。。出しません。ていうか手続きのやり方が解りません。
壁面後退とは?隣家との間隔ですか?
446無責任な名無しさん:03/02/28 20:47 ID:nK2yHRxR
質問宜しくお願いします。
我が家の隣の住人が家を売る事になりました。以前より売却時は当方に
売ってくれるようにと話しており隣人も了承してくれていました
隣人は高齢のため体調を崩して入院して何ヶ月も空きや同然の状態でした
ところが先日我が家に仲介者と名乗る不動産屋さんが訪問 「隣人からの依頼で
家を処分します、お宅に一番に声をかけて欲しいとの事なので購入されるつもりが
あるか聞きたいのですが」と言われました、聞くと所によると隣人は病院で
意識の無い状態で、売却依頼は隣人の子供さんがされたそうです。
しかし不動産屋の言い値はかなりの高額です。1200万円が相場であろう物件
に1800万円の値をつけて来ました。隣人とは長年の付き合いで口約束とは言え
売買約束を条件に、建て増し時に我が家の敷地にはみ出した隣家の屋根などに目をつぶってきましたが
これでは約束が違うので大変腹立たしく思っています。即刻敷地内にはみ出した屋根を
引っ込めて欲しいのですが、法律的な事に疎いのでどう対処すれば良いのかわかりません。
不動産屋にはその旨伝えましたが、一向に改修をする気配がありません。どうすればよいでしょうか。
447無責任な名無しさん:03/02/28 21:09 ID:xXXpLjcQ
>>446

所有権に基づく妨害排除請求が可能です。(物権的請求権)
請求しても聞かない場合は強制執行(代替執行)
してもらいましょう。(民法414条2項)
448無責任な名無しさん:03/02/28 22:55 ID:nK2yHRxR
>>447
ありがとうございます、参考にさせていただきます。
449あい:03/03/01 00:23 ID:NwxLsA4Z
>>446
お腹立ちは分かりますが、提示値段が自分の判断する価格より割高だとの理由
で単なる仲介業者には法的根拠のない越境部分の撤去を求めるのはいかがなもの
かと思います。今まで、黙認してきた越境については建替えの際に撤去を求める
合意書を取り交わすことが一般的処理の方法であり、>447さんのような処理は
いたずらに相隣関係を乱すことになるとおもうのですが・・・。
450440:03/03/01 02:27 ID:vLavC6pM
アゲます。
451トラ:03/03/01 10:09 ID:LOJAM4ci
>>440
第六条  建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合
(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号まで
に掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは
大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合
においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定
(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)
その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の
規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、
確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)
をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする
場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものと
なる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようと
する場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

まあ簡単に言うと、都市計画区域内なら確認申請が必要ってことです。
作図とか法的なことがわかればご自分でもOKですが 近所の設計事務所に
頼んだほうが吉
 
452トラ:03/03/01 10:19 ID:LOJAM4ci
>>440
(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離)
第五十四条  第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離
(以下この条及び第八十六条の六第一項において「外壁の後退距離」という。)は、
当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、
政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。
 2  前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、
その限度は、一・五メートル又は一メートルとする。

まあ簡単に言うと、道路からも離しなさいって決められてる所もあるってことです。
風致地区とか、協定なんかで決まってるところもあるから、セケーイ事務所と相談が吉
ご自分で調べるなら、役所の建築課へGO
453ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/03/01 10:27 ID:i3qvDfw8
>>439
前スレ http://money.2ch.net/test/read.cgi/build/1042613564/l50 が読めない、他は一応目を通しました。
貴方はHPを作成した当事者?その辺がはっきりしないと...個人的には:「外壁を無償交換する」って先方
が言ったんでしょ?交換してもらえば?それ以上何を望むの?絶対にクラックの入らない製品?

>>440
鉄骨で32u?無確認で自作?道路からの後退距離云々も含め、もっと基本的に確認すべき事項があります、
前スレ http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1015492357/ の16 本スレ>>433あたり参照してネ「ワン!」

>>446
う〜ん、あいさんに賛成かな?隣人の子供さんと「親御さんとはカクカクシカジカ...」と説明してからのほうが
ヨロシイかと...越境した時点で文書にしておくべき、隣地の売買はどちらかが足許をみられるもの、
貴方が周辺相場より高いと感じているのであれば誰も買わない、人が「買う」と言えばそれが「その土地の価格」
いたずらに刺激しても値段がつり上がるだけだと思うヨン。「ワン!」

>>451>>452
か、かぶった
454ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/03/01 15:34 ID:egt3OWyO
>>451-452
トラさん、か、かぶっちゃったネ。

>>不動さん 見てるかな? 興味深いレスがあったよん。

http://money.2ch.net/test/read.cgi/build/1043631074/ の 555 と 556 に

融資側に:>>「貸し付けの際に建築基準法違反の有無を調査せず,北側の土地の売却によって建物が容積率違反に
なることを原告に説明しなかったことに過失がある」

業者側に:>>消費者から見れば建物が将来, 違法建築になる可能性があるというのは重大な問題だ。これを説明
する義務を怠った

非常に興味深い判例です、賠償額の大小は別にして、融資実行時に建築基準法違反の有無を調査しなかった過失を
認めています。不動さんのケースの参考になればヨロシイかと...「ワン!」
455440:03/03/01 16:20 ID:DlQSWBCC
なるほど。
皆さんご親切にありがとうございます。
今度役所で聞いてきます。
456不動:03/03/02 10:41 ID:eL8REgE/
ハナさん 貴重な判例ありがとうござうます。取り急ぎ御礼のみ。まったくYAHOO.BBどうなってんの。
457無責任な名無しさん:03/03/02 10:47 ID:b5dh7FY/
     ∧_∧∩ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    ( ´∀`)/<先生!こんなのがありました!
 _ / /   /   \___________
\⊂ノ ̄ ̄ ̄ ̄\
 ||\        \
 ||\|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||
 ||  || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||
http://saitama.gasuki.com/hiroyuki/
458446:03/03/02 16:43 ID:KxTa68/O
みなさん沢山のご意見有難う御座います。
隣家の子供さんには、あなたの親御さんとこういう約束をしていたと伝えましたが
どうも不動産の売買に対して臆するところがあるらしく、「不動産屋に任せたので
分からないの一点張りです。これから皆さんのご意見を参考に交渉していきます。
459無責任な名無しさん:03/03/02 18:32 ID:rxA1GknB
そんな眠たい事をやって居てはあなたの大切な土地を占拠されっぱなしになりますよ!! 即時に不法にはみだした部分の解体撤去を求めなさい。
460無責任な名無しさん:03/03/02 20:34 ID:F0Mz6LjS
>>459
すでに不動産屋が仲介に入って 新聞広告等で売りにかかっているのですがどうすれば良いでしょうか?
461無責任な名無しさん:03/03/02 21:08 ID:W8+JM3wA
買えば?
買うヤシが居ればその値段が適正だったわけだし
買うヤシが居なければそいつらが馬鹿だったってことで一件落着。

あんたがその隣人の立場なら高く売りたいでしょ?
口約束しかしてなかった訳だし、約束反故にされた腹立ちはわかるが
あんたにも落ち度はある。
今までの事は考えても無駄だから、これからあんたがどうしたいのかを考える。
買いたいんなら買う。
それとは別に撤去求めて騒ぐと買手も引くよね。
462446:03/03/02 21:57 ID:KxTa68/O
>>461
ご意見有難う御座います。
当方は現時点では買う気はありません(前述したようにかなり相場より高い為)
今の気持ちは事情を知らない人が隣家を購入して後々揉めるのが嫌なので、
売買が行われる前に境界線の問題を解決したいのです。仲介の不動産屋に
「今の値段では買う気は無いので、他に売ってもらって結構です。但し境界線を
越えた部分の撤去をお願いします。」と言ったにも拘らず、その後当方には一切
連絡も無しに、広告で購入者を探しているのはどんなものでしょうか。
その不動産屋の思惑が分かりません、素人なので馬鹿にしているのでしょうか。
もしトラブルを知らずに誰かが購入した場合誰に文句を言ったら良いのかも分かりません。
そのあたりはどう対処すれば良いでしょうか。
質問だらけですみません。

463無責任な名無しさん:03/03/02 22:02 ID:pBqTfGz8
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464ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/03/03 16:27 ID:hKA/jd7p
>>455
そうしてください。

>>456
頑張ってネ。

>>458-462
懇意な知り合いに頼んで(買う意思があると意思表示すればよし、「やっぱり高いので止めますといえばOK」)売り出し中の
隣地の「重要事項説明書」(>>244他参照)入手してみれば?越境部分について明示してあるはず、そうすれば新たな所有者は
越境を認識して購入したことになる、越境部分について明示がなければ「宅建業法違反」...でチト様子見かな?「ワン!」
465446:03/03/03 20:53 ID:EEGAM4cS
>>464
ご丁寧に有難うございます、先ほど隣家の持ち主より連絡が有り
正確に測量して越境していればその部分だけは削るとの事です。
しかし隣家は 建て増しの部分がかなり有り明らかに建ぺい率 容積率
共にオーバーしているのですが、それはいかんともしがたいですか?
466446:03/03/03 21:26 ID:EEGAM4cS
公示価格と実勢価格の差はなんですか?

初歩的質問で済みません。
467あい:03/03/03 22:38 ID:DqPRELL8
「建ぺい率・容積率オーバーが明らか」ということですがその程度はいかほど
なのでしょうか?。違反があったとして貴方様の生活に不都合が生じているの
でしょうか? 書き込みの内容だけではどなたさまも回答できないと思います。
隣家の所有者は意識が回復されたようですね。隣家は越境の事実をご認識無か
ったような対応ですね。新興の住宅地でなくかなり古い土地柄ではないのでしょうか?
地積測量図がなく、境界ポイントも打っていない場合にはよくあるトラブルです。
この際に隣地の地積測量で境界確認の合意により隣地境界がハッキリするだけでも
貴方様にとってメリットではないのでしょうか?

地価公示価格とはおもに公共用地の取得価格の規準・収用補償金の規準・不動産鑑定士
の土地鑑定基準として国土庁が年1回(1月1日現在の価格を3月下旬に公表)するもので
す。土地取引をする者はこの価格を指標とするように努めるとなっていますが、今は無用の
国土利用計画法の指導価格になるぐらいのものでしょう。

実勢価格とは、取引相場(通常取引が成立しうる正常価格)のことです。
逆転現象もあるようですが一般的に「実勢価格>公示価格」といわれて
います。詳しくは【一物四価】でグーグル検索をして見て下さい。疑問が
氷解しますよ。
468446:03/03/03 22:55 ID:EEGAM4cS
>>467
有難うございます。かなりの博識者ですね。
とりあえず難しい言葉は辞典で調べながら読みます。

それから隣家の持ち主と言うのは子供さんです 親御さんは亡くなられたそうです。

建ぺい率の件ですが おそらく90%位です。二階建てで上まで真っ直ぐにのばして
いるので容積率もかなりではないかと思われます。
地目は確か低層住宅何種かでした。 

いい歳して何も知らないでお恥ずかしいです。
469446:03/03/03 23:13 ID:EEGAM4cS
一物四価 見てきました。イチブツヨンカと読むのでしょうか?

すっごく勉強になりました あいさんありがとうございます。
470無責任な名無しさん:03/03/04 11:37 ID:FItTdxud
>>466
境界線問題があるのなら、自分の土地上にその旨を書いたプラカードを
隣家を買いたい人が来た場合でも見えるような位置に貼り付けて置くのはどうでしょか。
近所からの目が気になるかもしれませんが、不動産屋に対する威嚇にもなりますし、
案外、有効手段です。
一昔前の手段ですが・・・
471無責任な名無しさん:03/03/04 23:04 ID:2cRLtxuS
ちょっと確認したいんですけど・・・
「防火設備から障子は150以上離しなさい」という条文って
なくなりましたよね?(何条だったかは覚えてないんですけど。)
だからその距離はとらなくてもよいという事でよいのでしょうか?
宜しくお願いします。
472無責任な名無しさん:03/03/04 23:15 ID:8L42h9KS
一粒社「民法1〜3 全3巻」我妻栄・有泉亨著、いわゆるダットサン
 出版社が倒産してしまい、事実上入手不可能になってしまいました。

 この本をぜひ復刊してもらいたいと思っております。
 「復刊ドットコム」というHPで、復刊希望の投票数が集まると、
復刊が実現される可能性があります。

 http://www.fukkan.com/vote.php3?no=11156

 〇心ある方、ぜひともご投票にご協力お願い致します。
473不動:03/03/04 23:59 ID:k+UO6niC
>>ハナさん
やっとアクセス規制から開放されました。
このサイトhttp://kenplatz.nikkeibp.co.jp/members/NEWS/20030210/109037/
たいへん参考になりました。早速登録して記事全文読みました。
今まで例の無い最新の判例のようですね。しかし3億円超の見込み違い
なのにたった3,000万の損害とはまた安いと思いました。業界トッ
プの企業がこれだから世の中何を信じていいのやら。
プリントアウトして、○○銀行に最終通告書に添付して今日発送しました。
対応が見ものです。
474446:03/03/05 01:52 ID:VoRKv5Ie
>>470
やってみました、効果てきめん!! 仲介業者から連絡が入り「そういう事情は知りませんでした、当事者同士で話し合ってください。
」 とのことです。 あれだけ見て見ぬフリをしていたとは思えません。

やっぱり、ド素人だと思って馬鹿にされていたんですね。
これから隣家の人と話し合いをしていきます。何か展開があれば報告しますね。
475ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/03/05 10:54 ID:cDYCYNSA
>>446=>>465-466=..468-469=>>474
経過報告宜しく。

>>467
おお、あい様、さすが!「ワン!」

>>470
そんな手があったんだ、確かに買おうと考える人は二の足踏むよね。

>>471
あれって「告示」じゃなかった?今年の法改正をチェックしていないので何とも言えない....役所にTEL!

>>473
賠償額については何とも言えないが、判例が出たこと自体が意義がある、たぶん不動さんの相手も判例を調べて
どう解釈するか検討中でしょうね、興味津々でつ。「ワン!」
476うきっ:03/03/05 18:26 ID:oJo/jUb7
>>446
いまざっと目を通しました。
地目ってかいてあるのは用途地域のことかな
でも低層住居専用地域だとしたら、(建ぺい率・容積率)なんて
(40.80)とか(30.50)とかでしょ。建ぺい率90%なんて
すごすぎるよね。
そんなんを仲介する不動産屋は退治すべきだね。重説の時にどんな説明するのか
みものだよ。
477bloom:03/03/05 18:39 ID:35fNxSb1
478無責任な名無しさん:03/03/05 20:20 ID:YW6v8C3H
ここは、尺八の講座ではありません。
でも、勉強になりました。みなさん上手だこと。ウフ
479トラ:03/03/05 20:32 ID:d50EOUyD
     ∧_∧∩ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    ( ´∀`)/<476の先生!そこは突っ込まないのが吉!
 _ / /   /   \___________
\⊂ノ ̄ ̄ ̄ ̄\
 ||\        \
 ||\|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||
480トラ:03/03/05 20:43 ID:d50EOUyD
     ∧_∧∩ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    ( ´∀`)/<478の先生!意味がわかりません!
 _ / /   /   \___________
\⊂ノ ̄ ̄ ̄ ̄\
 ||\        \
 ||\|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||
481無責任な名無しさん:03/03/06 10:08 ID:Bfhe3Aa8
>>484
たぶん、>>178がレスしてる番号が間違っているのではないかと・・・
482446:03/03/06 16:56 ID:Uqwdjp5D
こんにちは
現在隣家の方と、ハッキリした境界線を測量士さんに出してもらい
それから越境部分について話し合おうと言うことになっています。
その場合測量する人によって境界線が変わったりする事って有るのでしょうか。
地積測量図という物が無くて、境界線の杭も木製のために見つける事が困難
なようなのです。
483ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/03/08 17:32 ID:AOKluoZL
>>476 >>481
用途地域がはっきりしないので何とも言えないが(地積測量図が無い頃の土地であれば1種住居あたりでは?)
100u位の敷地で60%建つと結構目一杯に見える。10×10=100u.7.74×7.74=59.90u...建物周囲均等に
有効で≒1Mの空地。敷地がもっと狭いとより顕著になる...

>>482
前スレ 206 478 本スレ>>172 が土地家屋調査士、及び境界確定関係です、参考にして下さい。
立会いは測量士では役不足(測るのが本職)土地家屋調査士の方がよろしいかと(経験上)立会いの時に今までの
経緯を箇条書きにしておきよく説明しておく、ポイントが納得できなければ捺印しなければイイヨ。「ワン!」
484446:03/03/08 22:56 ID:5nMw44WK
>>483
ご親切にありがとうございます。
測量士さんのスレがあったのでそちらにも相談の書き込みをしました。
色々と難しい言葉の連続ですが、勉強しながら読んでいます。

トラブルの経過ですが、今のところ測量をしてから話を進めると言うところで止まっています。

先ほど古い書類を整理していたところ、土地家屋調査士の署名捺印の入った
建物図面、各階平面図が出てきました。作成年月日は昭和44年○月○日です。
その図面を見ると、敷地境界線が記されており隣家との距離60pのうち45pが
我が家の敷地であるように書かれています。
仲介業者の方は「普通は路地と言うものは半々なんだからセンターラインが
お互いの敷地ですよ、だからそれで以降建て直し時は越境しないと言う事で良い
でしょ?お宅も越境してるみたいだし、お互い様と言う事で納得してくださいよ」
と言われていますが、この図面が有効ならば我が家は隣家にの敷地にははみ出して
いません。  
60pのうち45pも我が家の敷地であるのは有りえるのでしょうか。
なお我が家の汚物汲み取りのマンホールはちょうどこちらの建物から45p
の位置まで有ります。隣家のマンホールは二件隣の家側に有ります。
私の思うには家の南の路地を各戸が所有する形になっているのではないでしょうか。

わかりにくい説明で済みません。
485無責任な名無しさん:03/03/09 00:40 ID:JmLBNuzZ
>>484

某板の方から来ました。

非常に良い資料がありましたね。
建物図面には筆界線と自宅建物(の角)との離れが最低2箇所入っているはずです。
それが今回問題になっている隣地との間に0.45と記載されていた訳ですね。

早速、登記所へ行って建物図面の写しを取ってください、隣の家の分もです。
出てきた資料と同じ図面になるはずですが、登記されている事の確認です。
あと建物図面だけではなく地積測量図もありそうな気がします。
どうやら、あちらのスレで紹介した最悪の状態では無さそうですね。

ちなみに、それだと相手は屋根が出ているだけで済みそうですか?
486485:03/03/09 00:41 ID:JmLBNuzZ
>>485

>>60pのうち45pも我が家の敷地であるのは有りえるのでしょうか。

ありえます。
487無責任な名無しさん:03/03/09 00:49 ID:6zDYZZ6u
485さんありがとう。
ちょっと勇気がわいて来ました、昔とはいえ調査士の書いた図面は
有効ってことですね!!

488446:03/03/09 00:54 ID:6zDYZZ6u

わたしです
>>485
建物から45pの位置から垂直に上に伸ばせばうちの家は、越境
してませんよ、今日計りました。

489446:03/03/09 00:58 ID:6zDYZZ6u
 ↑
わたしです
>>485
建物から45pの位置から垂直に上に伸ばせばうちの家は、越境
してませんよ、今日計りました。

490485:03/03/09 01:16 ID:JmLBNuzZ
>>487

登記されていたらいいのですが、登記されていなかったら相手がその図面を認めてくれなかったら
図面が有効か無効かは司法の判断を仰ぐしかないでしょう。

ちなみにその図面を見つけられた時に、近くに権利書(正しくは登記済証)も一緒に入っていませんでしたか?
申請書に登記済の判子を押した一見安っぽい書類です。それがあれば登記されている事は確実です。
いずれにせよ登記所に行って謄本と各図面の写しを取ってみてください。

あと>>488に関してですが、446さんの家の状態はわかりました。
相手に関してはどうでしょうか、屋根が出ているだけで済みそうですか?
491(仮称)名無し邸新築工事:03/03/09 02:15 ID:zlRQrmRa
素晴らしいスレでつね。
492446:03/03/09 21:55 ID:CN9gOVgJ
>>490
どうもご意見ありがとうございます。
相手方の越境部分は屋根と増築した部分の壁全体です
一応その部分の撤去を求めたところ
「お宅の家もうちの敷地に越境しているではないか」
というのが相手の主張です。
もちろん路地を五分五分に見ると
こちらも越境を認めますが
前述したように 図面ではこちらが45p
あちらが15pとなっているので認める訳にいきません。
今はとにかく仲介業者と隣家の者が私に
路地は五分五分で誓約書を書かせようと
躍起になっています。
なお今のところ昔の図面が出てきた事は相手にはまだ伝えていません。
(有効かどうか自信が無い現状なので)
493無責任な名無しさん:03/03/09 22:00 ID:kMK2D+N3
   ,.´ / Vヽヽ
    ! i iノノリ)) 〉
    i l l.´ヮ`ノリ <先生!こんなのがありました!
    l く/_只ヽ    
  | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
http://saitama.gasuki.com/hiroyuki/
494無責任な名無しさん:03/03/09 23:08 ID:Z913RGvH
>>492

図面が有効なのか無効なのかなんて弱気な事は言わないように。
その図面の通りの買い物をして、その図面の通りに他人の土地
にはみ出す事も無く現在も住んでいると信じて下さい。
少なくとも自分の土地はその図面の通りだと何ら疑う事も無く
35年間も平穏かつ公然に占有している訳ですから。

隣家の人は代替わりしてしまい昔の資料の事は知らないのかも。
495あい:03/03/09 23:57 ID:ccOwq1On
媒介の依頼を受けた仲介業者は、すでに登記所の調査は終えているのではないのでしょうか?
その結果を踏まえ先の提案をしているのかもしれません。ここは専門職の土地家屋調査士に
に調査依頼(資料調査・現地調査程度なら5万円ぐらい)することをご提案いたします。
ご自身でなさるのなら、権利書(登記済証)から土地の地番・建物の所在・家屋番号を控えておき
公図・地積測量図・建物平面図・各階図面の閲覧申請をして下さい。公図以外は土地・建物ごとに
茶色と緑のバインダーに近隣の土地・建物と一緒に編畷されていますから、トラブルのある隣地分
だけでなく2〜3軒両隣の分もコピーを取るようにしておくと事実究明に役立つことがあります。
貴方の登記簿謄本と隣地所有者の登記簿謄本の交付申請をしておいてください。
それらが入手できましたら法務局近くの土地家屋調査士事務所に相談に訪れて持参書類を提示して
見解を聞く方法も良いでしょう。(相談報酬1時間3400円以内・・10年前の資料ですが)
496446:03/03/10 00:03 ID:SZtmj3Xw
>>494
ご意見有難う御座います。
私もその図面を頼りにしておりますが、仲介業者の執拗なまでの
要求(路地を五分五分にしてくれ)にほとほと参っています。
自宅だけでは無く、携帯にも電話してきて「測量をかけたら、もしかすると
お宅が越境しているかも分からないんだから、五分で誓約書に印鑑押してよ」
と要求して来ます。しかも測量代数十万円を払えとも言われました。
金銭的にも余裕が有りませんし、仲介業者の言うように図面とまったく違う
測量結果が出たらどうしようかとか、今とても悩んでます。
暗に、もしも測量をかけて少しでも越境していたらただでは済まさないぞ
とプレッシャーをかけてきます。 
私だけならとことんやり合ってやろうと思うのですが、年老いた両親が同居
しているので、なるべくなら穏便に図面通りの決着をつけたいです。
しかし仲介業者は五分の話しかしてきません。
隣家の人は推測ですが、当方と同じ図面を持っていると思います。(先代は
かなり几帳面な人で、金庫に重要書類をしまっていたと聞いています)
多分、仲介業者も図面の存在を承知の上でそれを隠して、依頼者が有利に
なるようにしようとしているのだと思われます。


497446:03/03/10 00:07 ID:SZtmj3Xw
>>495
お世話になってます。
今書き込んでる間にご意見お頂いたようですね。
一応今の状況は496みたいな感じです。
498あい:03/03/10 00:33 ID:mxc16TDO
その仲介業者は認識不足ですね。境界は公法上(役所の取決め)のものであり
紛争当事者が合意しても境界を動かすことはできませんよ。理不尽な要求は妥協
せずに拒否されるべきです。
499446:03/03/10 00:54 ID:SZtmj3Xw
>>498
認識不足と言うよりも、確信犯でしょうね。
いつも言ってくるのは「お互いに次の立替時は越境しないって事でいいでしょ?
どこでもそれで納得してもらってるんだから」です。
こちらが「じゃあ正確な境界線を出してから話をしましょうよ」と言うと
「ハッキリ言って、こんな事で時間を取れないんだよ、うちも忙しいんだから」
みたいな口上ではぐらかします。
今の心境はこのスレで、色んな方から貴重なご意見を頂いたのでそれを参考に
して戦っていこうと思ってます。
明日、市役所、法務局等に行って資料を集めてきます。

名義は自分になっているので決定権は自分に有るのですが、自分の不在時に
狙ったように訪問して、両親に圧力をかけてるみたいで困っています。
仲介業者には「両親には何の権限も無いので話は私にして下さい。」と言って
いるのですが、聞き入れてくれません。

500無責任な名無しさん:03/03/10 01:20 ID:Vy/f9ctZ
>>499

 土地家屋調査士の職印まで押してある図面があるので、それと全く違う
と云う事は殆どないでしょう。
ちょっと荒れそうな事を書いて申し訳ないですが、たぶん仲介業者も事情を
知っていそうですね。それで色々とプレッシャーを掛けてるのがミエミエ。
穏便に確実に事を運ぶ為にも、仲介業者から携帯へ電話が掛かってきたら
今後は電話は止めて、全て書面で連絡して欲しいと言った方がいいです。
今後、調査士に仕事を依頼するにしても話が通り易いはずですし、電話だけ
だと後になって「言った言わない」の問題に絶対なります(これ断言します)

あと「名義は自分になっているので決定権は自分に有るのですが」と書かれて
いますが、ご両親にはどの様な書類にも、例え三文判と雖もハンコは押さない
ように念を押されたほうがいいです。
勝手に代理人にされてしまいます。その辺を狙って訪問していそうです。
501無責任な名無しさん:03/03/10 01:49 ID:Vy/f9ctZ
>498

細かい事ですが...境界には2種類あります。

1:筆界(公法上)
2:所有権界(私法上)

筆界は当事者同士の合意では動かせませんが、所有権界は当事者同士の合意で
もって成立します。
今回の446さんの場合は、たぶん昔からきちんと筆界と所有権界が一致しており
446さんの主張の通りその線は「45pあちらが15p」の所にあると推測されます。
それを今回の仲介業者は、昔は所有権界が「45pあちらが15p」の所だったのを
所有権界を移動させようとしている訳で、それこそ理不尽な要求です。


446さんへ
自分だけで解決しようとはせずに調査士に相談してみてください。
今回は濡れ手で粟の仲介業者を懲らしめられると思います。
測量代数十万円も脅し半分に相隣者に要求してけしからん。
おまいらいつも幾らで測量関係の仕事を出しているのかと小一時間...
502446:03/03/10 03:47 ID:SZtmj3Xw
>>500ならびに501
測量代は、「お宅の測量だけで正確な数値が出ないので、付近一帯を
計測するのでこれくらいは相場だ」といっています。

おそらく業者のしようとしているのは、所有権界の移動でしょうね。
503無責任な名無しさん:03/03/10 10:32 ID:Jwvb0mWx
>>503
相手が焦っているのはおかしいですね。
確実に弱みがあるのかもしれません。

また、ご両親に連絡するというのも困りものなので、
ここは脅しの意味で、次に関係ない人間に強要するならば、
「しかるべき措置をとらざるをえません。」と言っちゃってください。
それはどんな措置ですか?と聞かれたら、
権利が私にあるにもかかわらず、まったく関係ない第三者に圧力をかけることに
対する行動です。と言えば、よほど裏業界の人でない限りは黙ると思います。
民事訴訟の一歩手前「調停」という言葉程度までは出してもいいかも。

そして質問に対しての回答の期限を相手方に示すのも一つの手です。
「この期限までに返事をします。
 もし、資料等がそろわない場合は、さらに期限を延期することになりますが、
 そのときは必ず事前に連絡します。」と。

相手が下っ端だと上司に報告する名目が欲しいんで、
期限を示してあげると、上司に対するいいわけにもなったりするんです。
504無責任な名無しさん:03/03/10 13:49 ID:Vy/f9ctZ
>>502

仲介業者とツーカーの測量屋にお金を払う事はないでしょう。
そういうお金が有れば自分の信頼する調査士に払うべき。
境界は図面の通りで、それへの反証を調べる費用は相手が
もつべき、という心構えでいるべきでしょう。
この時点で既に仲介業者のペースに巻き込まれているような。
505446:03/03/10 14:04 ID:psurBuUz
お世話になってます。
先ほど隣家と仲介業者の方から連絡が有りました。
あちらも書類整理したところ、当方と同じ調査士の名前が入った
図面が出てきたそうです。その図面によると60pのうち45pが
隣家の敷地となっているそうです。
45p+45p=90p 路地は60pしか無いわけですから 残りの30p
はどこに行ったのでしょうか??
仲介業者曰く、「壁芯からの距離であろう」と言う事です。
となると、お互いに痛み分けと言う事になるのでしょうか。

506無責任な名無しさん:03/03/10 15:01 ID:Vy/f9ctZ
>>505

建物図面に記載される境界線からの離れは外壁面からのものです。
まずは調査士事務所へ相談に行かれた方がいいです。
2chで文章だけでやりとりするのには情報不足かと。

本当に余計な事を書いてしまいますが...
1と云う数字に少し加筆すると4になりますよ。
507(仮称)名無し邸新築工事:03/03/10 21:47 ID:U253h/no
スゴイ、悪どい(w
508ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/03/11 10:24 ID:AHSRC82I
>>484−507
>>446 同一の「土地家屋調査士」が作成した双方の「登記済証書」(=権利書)が食い違っている????
昭和44年の登記でしょう...あの頃であればかなり正確なはずなんですけど?

道 路
□■□ ■が相手の敷地とすると他5軒分の必要資料が入手できれば簡単にわかるんだけど....
□□□ 普通はそうやって外堀から攻めていくって聞いた事があるけど、一人がおかしな事言い出すと
道 路 図面上の整合性が欠如するから...

昨日「法務局」に行かれたんでしょう?「地積測量図」と「建物図面」はあったの?

これねネットの世界じゃ無理だよ「土地家屋調査士」に依頼して報酬を支払う(彼らはそれが仕事)しかないヨ。「ワン!」
509446:03/03/11 20:21 ID:AUmb3abg
こんばんは
昨日、地積測量図と建物図面を揃えて土地家屋調査士の所へ行って来ました。
そこの調査士さんはどうも口調が事務的でこういうトラブルにはあまり積極的
ではないようで「お話し合いで決めるのが一番ですね」ということです。
と言ってもその話し合いがこじれているわけですからあまり頼りにはならない
でしょう。他の調査士さんをあたってみます。

そして隣家との話の進行状況ですが、好転はしてません。
というより言う事が段々とキツクなってきてます。
「うちの家が売れないのはあんたのせいなんだから、損害を補償しろ 弁護士に依頼
してあんたの給料を差し押さえてやる」っていう感じの何とも的外れな事を
言い出しました。こちらは別に無理な要求をしているつもりは無いので
「勝手にして下さい」と言っておきました。
相手はどうも仕事もしてなくて暇みたいですが、こちらは日に数回も携帯に電話
をいれられて参ってます。 (仕事にかなりの支障をきたしてます)

以上このような状況です。また状況をお伝えしますので宜しくお願いします。
510無責任な名無しさん:03/03/11 23:03 ID:gXW/CgaB
それで、登記所から取ってきた相手の建物図面は0.15か0.45のどっちだったのでしょうか?
511446:03/03/11 23:21 ID:AUmb3abg
>>510
こんばんは
相手の建物図面は取ってません。
仲介業者の人が、隣家の建物図面を見ていて
「○○さんの敷地も0.45です。」と言っていたので・・・
まさかそんなバレバレの嘘はつかないだろうと思ってますが、どうでしょうか。
512あい:03/03/11 23:56 ID:8CuCcLuJ
446さまへ
本スレでは、相談者さまから提供された情報のみから自己の経験・知識を
駆使して良きアドバイスができないかと気を揉んでいるのですから、あまり
主観を交えずに現状をできるだけ正確にカキコミいただけませんでしょうか?

優先的に被相続人から譲渡を受ける売買予約があったとの主張、次に売り出し
価格が相場より著しく高いとの主張、一方的な境界越境事実の指摘、仲介業者の
強迫まがいの行為の指摘等一方的な主張から導きだされるであろうレスは真の
解決策足り得るかは甚だ疑問です。
 なお、公図錯綜地・地積混乱地の場合、国土調査法による地積調査を待つしか
境界(公法上の筆界)の確定は困難な場所もありますので、所有権界の合意で当面
を処理し、地積調査実施時にあらためて境界越境について処理する旨の先送り合意
が費用が掛からず有効な場面かもしれませんね。調査士の方がおられましたらアド
バイスをお願いいたします。
513446:03/03/12 00:04 ID:2muAqUV1
>>512
お世話になっています。
あなたのおっしゃる通りですね。
色々考え過ぎて頭がパニックを起こしている状態です。
今一度頭を冷やしてまとめてみます。
514あい:03/03/12 00:41 ID:AoUvzWjl
大変失礼な内容になつていたことをお詫び申し上げます。投稿前に気づく
べきでした、お気を悪くなさったことを申しわけなく反省しております。
実は、以前似たような事例に遭遇したことがあります。地方の衛星都市の
乱開発当時の狭小住宅地の話ですが、3間間口(5.46)に2間半(4.55)
の建物があり、両側空地が0.45ある図面でしたが実際は壁の厚みが0.15
あり空地部分は0.30でありました。浄化槽・汲取り槽設置のため条例で
最低0.30は開けなければならない規定があるためです。隣地と同じ図面と
なると同時期の建売住宅だったのではないでしょうか?それならば、仲介
業者の言うことも一理あるような気がします。
515446:03/03/12 01:05 ID:2muAqUV1
>>514
いえいえこちらこそバラバラの質問並びに相談になってしまった事を
お許し下さい。
何もかもが初めての経験ですので、やや感情的な書き込みなっていました。
他のご意見を下さっている方々にもお詫びいたします。
516無責任な名無しさん:03/03/12 02:31 ID:eIQWH4uG
すみません質問なのですが。
私の友人がトラブルに巻き込まれてこまってます。
実は、友人の所有する土地の隣に住宅が建ちまして、
その友人の土地とその住宅の土地との境界線を建築業者が無断で
埋め立ててしまったそうです。
確定測量の際も友人の立会や調印も取らなかったそうです。
業者に言ってもぜんぜん対応してもらえず、土地の所有者に言っても
業者に任せてあるからと相手にしてもらえないそうです。
こういった行為は違法行為にはならないのでしょうか?
友人の希望としては埋めてしまった土地を掘り返して再度境界線を確認したいそうです。
こちらの主張は通るのでしょうか?
またこれによって裁判などになった場合勝ち目はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
517ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/03/12 18:08 ID:s1EENvQW
>>509−515
あい様お疲れ様でつ。
>>446様 少し客観的になる事をおすすめします、そして再度法務局へ出向き隣地の「建物図面」を入手する。
調査士の件は土地家屋調査士会へTELすれば適任者(地域性、得手不得手などを考慮して)を紹介してくれる
はずです、先ずは落ち着く事が肝要かと...とハナは思います。

>>516
え〜とですね、土地関係の詳細は前スレ及び当スレに関係書類の入手方法他の様々なレスがあるので参照して
下さい、普通は建築工事をする場合はすでに確定している境界の再確認はしないのが通例です、境界線を埋める
行為はこちら側の土地を埋める権利は相手側には無いので高低差が生ずる場合はブロックなどで土留めを敷設
します(それが境界線となる)この時こちら側にはみ出した土等を撤去を求める権利は当然ある。

参考条文:境界に塀や建物を作るため隣の敷地に立ち入ることはできる(但し承諾が必要)【民法209】
相手側は工事する為に立ち入る権利しかないのでこちら側にはみ出した土等を撤去を要求してみてください、
それと境界点が一時的にわからなくなる場合は関係者立会いの上道路などに任意の鋲(2ヶ所以上)などを打ち
距離を関係者が確認して境界点が復元できるようにするのは常識です、裁判の場合の勝ち目は「地積測量図」
があればほぼ100%ある....と思う。「ワン!」
518無責任な名無しさん:03/03/12 18:51 ID:jJqLYwe0
>>515

相手の主張する線でも自分の地積測量図にある距離はほぼ取れますか?
もしかして、既に相手の測量屋から「貴方の土地の地積測量図の寸法は取れます」
と説明を受けていたけど、手持ちの建物図面との違いに納得ならなかったから
ここで相談してみたとか?
519無責任な名無しさん:03/03/12 23:47 ID:TcAIRR++
>517
御丁寧な御返信ありがとうございます。
友人に話してみます。
520ヒツジ:03/03/12 23:53 ID:sBte2yT8
>>166のヒツジです。

あいさん、トラさん、不動さんへ

 先日、とは言ってもかなり経ってしまいましたが、途中報告ができない状況
です。あのときの状況に加えて、他の立会人も立会いはしていないし、
立会証明書に印を押したことも、立会の話を聞いたことも無い人がいました。

 現在、責任追及の過程にあり、詳しいことは書けませんが、あなた方が私に
してくれたことに対する御恩は決して忘れておりません。責任が確定したら
必ず報告させていただきます。

 特殊な状況ゆえ事件が特定されてしまうため状況報告さえできず申し訳ありませんが
521ヒツジ:03/03/12 23:56 ID:sBte2yT8
切れてしまいました。

どうぞ、お許しください。

私の経験が皆様方にもお役に立てるよう頑張ります。
522無責任な名無しさん:03/03/13 00:10 ID:po3APdY5
某大手消費者金融レ○クから、身に覚えのない借り入れ可能な金額の審査結果
の電話が来ました。身に覚えがないことを伝え、申し込みの状況など教えても
らえるよう、その電話で聞きましたが、警察の以来がないと出来ないの一点張りでした。

僕もあまりパソコンに知識はないのですが、ログとか教えていただけ
ないか(ログが分かればどうなるかも分からないのですが)聞いたのですが、
だめでした。警察に聞いても、それくらいでは、ログの提出は求められないと
のことでした。犯人捕まえて、慰謝料取りたいです。
523山崎渉:03/03/13 13:35 ID:cW33R6lK
(^^)
524不動:03/03/13 22:34 ID:dfF0EKjV
>>ヒツジさん
わたしも似たような立場で悪戦苦闘してます。確かに紛争の相手方がこの
スレ見てるかも知れないしね。まあ私としてはそれはそれで結構、読んで
ビビッてろって感じでカキコしちゃってます。
ことが大きいだけに特定される可能性は大です。もしマスコミ関係に取り
上げられれば、あっ!これだとすぐわかっちゃうでしょうね。
「信念を貫くことはしんどいよ。流されれば楽かもね。」
525446:03/03/14 14:30 ID:80PtwjoS
こんにちは。
ここで色々なご意見を頂き問題解決に向けて動いております。
あい さんからのご指摘通り少しこちらの主観を交えすぎた
質問の数々ご勘弁下さい。
現状は、相手方から「物件売買が出来ないのは、あんたのせいだ損害を
保証しろ、あんたの給料を差し押さえてやろうか」と言うような訳の分からない
要求が出だしたのでそのまま放置して、こちらはこちらで調査士さんに依頼
して解決方法を探って行こうと思っています。来週早々にも調査士さんと会って
お話する予定です。
以降また経過報告に来ますので宜しくお願いします。
526無責任な名無しさん:03/03/14 23:17 ID:jTdTnisg
はじめまして。
個人住宅の建て替えを検討しているのですが、どうしても建築許可が下りなくて
非常に困っています。
実際に建て替えをする場所は、公道から約8m程奥まった場所にあります。
ただし、公道から建て替えを行う場所までの通路の幅は、どんなにがんばっても
あと数cmたりなくて、2mに満たないのが現状です。
役所はなんとしても接道義務の2mを確保しろ、たとえ数cmでも足りなければ、
建築許可は出せない、と言い張って一歩も引いてくれません。
ちなみに数cmというのは、約4〜5cmです。
隣近所に交渉してギリギリまで通路を広げたとしても、どうしても足りない
のですが、どうにかならないものでしょうか?

ちなみに「建築審査会」に持ち込んだとして、勝算はあるのでしょうか?
審査会も所詮は行政寄りなのかもしれませんが。。。
527無責任な名無しさん:03/03/14 23:19 ID:ldNKS9Uo
  /                /      ゙i,  ヽ
    j                ,ィ/        |  |
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   |         /l /          '"` | j
   リ!      /,ノ           _,、-''''` /リ  __________
     |   _.._ l/   ,.--;==ミ 、 ___,.ノ /{.○-゙‐rV / ハッハッハッ
    ヽ,/`ヽヽト、 ´  {,.○-`‐‐ 、,.-ト|    ,ノ<  見ろ、人がゴミのようだ!!
     ∧ ̄ ゙i,   `ヽ,r'´      ノ.  ゙、--‐''´| \
     | | ̄ ゙i     ヽ、 __,,、-'" ,-、,:‐、〉  /   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
     \\/. |          \\\  i
       \_'i       ___\\\|   ブオオオーーーッッ!!
           ヽ     `ー─''''"´\\\
            ヽ           j\\\".;":;"." :
 ".;":;"." :".;":;". \         / \\\".;":;"." :
  .;".;: .;"       \ ______ /´   \\\ ".;":;"." :
 :   ゴ オ ォ ォ …… ! !".;"     \\\   ;": ..;.;".;":
 ;"         .;".;": _.;.;_".;":       \\\   ド カ ァ ン !
  .;".;": ..;.;".; ζ /_.;_/| .;".;", _   \\\  .;".;.;".;":.
 .;".;": ..;.;".;": ;:'.;| ΓΓ | |;":从へ_/|   .  \\\"_.;__..:
 从へ从へへ从  ; ζ  | Γ从 | |;:.. |从Γ | |     从へ从∠___/|  :
     ( ⌒( ⌒ ) ζ | 从Γ | |.:;. |从Γζ.;".. .;. \ |ΓΓΓ| |     |
 (   ⌒ ⌒  ⌒ );  | ΓΓ | |.;;::|ΓΓ | |   ( 从へ ;: |从ΓΓ| |     |
  Σ( ⌒( ⌒ ) ζ  ( ( ) )⌒ ) ( 从へ从)_.;:.;|Γ从Γ| |     ( | |
528トラ:03/03/15 11:23 ID:XU4zE/sx
>>526
あなたの依頼した設計士さんは、そのまま1.95の接道で確認出してしまったのですか?
529トラ:03/03/15 11:26 ID:XU4zE/sx
>>526
8mの通路はあなたの土地ですか?
530ま-:03/03/15 12:25 ID:QK2AThna
>>528
私もそれが聞きたい。設計士の判断ミスじゃないかな?
実際申請出して役人が最初に見にきても道路巾を計る事はあまりない
完了検査のときも殆どみたことがない
実際トラブルときは隣地にかかったときが圧倒的に多いので
はないでしょうか?
先に役人に聞かれるとヤブヘビになることが多いのです
どうしようもないのなら担当の役人が変わるまで我慢するのもひとつの
手ですよね 早い場合3ヶ月程度でいなくなる場合もあるから、、
設計士にも相談したらどうでしょう
531トラ:03/03/15 21:18 ID:KYe4Jkg+
>>530
それって、役所の担当者が変わったら1、95を2、0mって書いて確認
取っちゃえばってこと?
  
それって思いっきりやばいことだし、犯罪だよ。 その虚偽の確認済で銀行が
建て替え資金融資してたら、発覚したら損害賠償請求されてもしょうがないよ。

それより前に有印私文書偽造、同行使かなんかでパクられちゃうよ。

>>526に質問の続き

その通路を使ってるのは、あなたの家だけ? 今建ってる家の確認通知書
ってあるの? いつごろ建てた家なの?
532526:03/03/15 23:10 ID:X2+mYYDO
皆様、早速のレスありがとうございます。

>>528
まだ確認申請は出していません。あくまで、図面を引いて、窓口に相談しただけです。

>>529
幅2m弱×長さ約8mの通路の所有者は、自分ではなく第三者です。
この通路の権利については、借地権でもかまわないと役所には言われました。

>>530
確かに、普通は役人はわざわざ現地に来て、長さを計ったりすることはないようです。
しかし、この件については何度も役所に足を運んで相談してますので、
もし確認申請を出したら、まず間違いなく役人はチェックしに現地まで来るだろう
というのが、業者の見解です。
すなわち、書類上のごまかしは通用しないだろうと思われます。

>>531
その通路を使ってるのは、私の家だけです。
だいぶ前に購入した中古物件なので、確認通知書はたぶん存在しないと思います。
家が建ったのは、おそらく昭和40年頃ではないかと思います。


ところで皆さん、建築審査会はどのような機能を果たすものなのかでしょうか?
もしご存知でしたら教えてください。


533トラ:03/03/15 23:49 ID:zWMgKxxR
526で   どうしても建築許可が下りなくて非常に困っています。
って言ってたのは、ウソなの? 出してなければそりゃあ下りんわなァ。

審査会の前にクリアーしなきゃならんことが多いと思いますが。

もひとつ質問!  中古でかったときは、再建築不可は知ってたの?


534ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/03/16 09:35 ID:LBO0mm/9
>>ALL 遅くなりました

>>ヒツジさん、不動さん、色々と大変でしょうけど頑張ってね。

>>446
宜しく。

>>526-532
「未接道の敷地」関係は前スレ 19,26,400,407〜,570,617〜629。本スレ >>85〜,>>133 あたりです。
その中古物件を購入した(いつ頃?)時点で「再建築不可」だったの?そこが重要だと思います、認識していて
購入したのであれば「無理」、認識しないで購入したのであれば「仲介業者」に責任の一端がある。

「建築審査会」とは基準法他関連法令だけで判断できないときに最終的な判断をする公的機関、以前は「建築主事」
(各役所に一人以上いる「確認申請」を下ろす資格を持った役人)がある程度は判断していたのですが、平成13年(位)
から殆どの事案(見解で左右される)が「建築審査会」への個別申請になっています、有識者数人で組織されている
らしく、その判断は一般的に「行政の最終判断」と考えられます、「建築審査会」の判断を覆すのは市町村又は都道府県
又は国を相手に「提訴」して「勝訴」するしかありません。「ワン!」
535無責任な名無しさん:03/03/16 09:52 ID:crzamsLI
             ∩
        ∧_∧   | |   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
       (  ´Д`)//  < 先生!こんなのを発見シマスタ!
      /       /    |
     / /|    /      \  http://saitama.gasuki.com/hiroyuki/
  __| | .|    |         \
  \   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\     \_____________
  ||\             \
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  ||  || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||
     .||              ||
536通りすがり:03/03/16 14:12 ID:QVK4xQ4r
もう無理ですね 結論からして 
確認申請を自分で出そうと考えていたのですか? 
中古物件を直接購入しようとしているのですか?
業者いは相談しなかったの? 近隣トラブルでもあったのでしょうか?
なんか経緯が納得できないのですが、、

537トラ:03/03/16 14:39 ID:ohG874n/
526

状況にもよるけど、近隣の土地所有者と、通路所有者と仲が良ければ、
審査会通して、但し書きってやり方もありそうな気がする。

でも、役所で聞いてきてダメってことなら難しいかも。
538タイ:03/03/16 18:22 ID:ENB8I+Vn
チョットパターン違うけど
2mに足りない部分の所有者に
”将来建替え時に後退整備し通路として提供する”旨の
誓約書もらって、建てたことあるけど
個人住宅の建替えで2階建てまでなら
新築にこだわらなければできんこともない気がするが

526さんは 審査会とかで白黒はっきりさせたいみたい?
539ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/03/17 11:11 ID:L21XERQG
>>536-538
あくまでも私見:今をさかのぼること20年(推測)前、完全な袋状敷地(築18年の中古住宅付)が売りに出された、
周辺相場からいっても圧倒的に安いその価格に若干の問題は想像できたが購入を決意、他人の敷地を通行
しなければ到達できない土地?その通路巾も1,95mしかない?なにやら不動産屋は面倒くさい事を言っているが
この安さには魅力を感じる!買おう!(>>85状態)...時は流れて21世紀、「この家もそろそろ限界かな?」...
その時彼は前所有者があの値段で売却した本当の理由を知るのであった...

>>526さん見てる?ココはひとつ性根のいれどころで、「建築審査会」の同意が得られない限り(得られても個人的
には反対だが)潔く諦めること、へんな小細工を考えない様に、>>531でトラさんが仰っているような事態になるかも?
その泥沼状態が子の代まで続くヨ。大げさでも何でもなく我々はそういう人達をイヤというほど見てきているから...

>>92の息子さんの言葉:「もう!どうなってんだよあんた達!子供にはいつも「キチン」としておきなさいって言って
おきながら!これから借金払うのは俺だぜ!しっかりしておいてくれよ!本当にもう...」...「キャン!」
540無責任な名無しさん:03/03/17 15:37 ID:/cd0XSKK
>>526
その家を購入する際に宅建業者から「重要事項説明書」っていうのを
受け取っているはずだと思いますが、そこに2メートルの接道義務を
果たしていない旨が明記されてますか?

もしそこに明記がなければ宅建業法上の重要事項説明義務違反に
当たると思われるので、その宅建業者の責任を問うことができるかもしれません。
541あい:03/03/17 23:06 ID:RRQRe2Zv
>>526
物理的瑕疵の損害賠償請求権すら引渡し後10年で消滅時効にかかるるとする判例の
出る時代に20年前の宅建業者の善管注意義務から派生する重要事項説明(当時は物
件説明)義務違反を根拠に責任追及は難しいのではないでしょうか。
542無責任な名無しさん:03/03/17 23:38 ID:nnHKheJ7
スレ違いかもしれませんが、おしえてください。
学校のカーテンのことなんですが、小学校では防炎カーテンを使わなければいけないんでしょうか?
幼稚園や養護学校などは、たしか防炎カーテンを使わなければならなっかたと思うのですが、小学校では義務化されてないような気がしたんですが、どの法規を見ればいいのかわかりません。
教えてくださるか誘導お願いします。
543526:03/03/18 01:29 ID:M/pbydY9
皆様、レスありがとうございました。

>>533
中古物件購入時、再建不可の事実は知らされていなかったそうです。
(すいません、私が直接購入したのではないので。)

>>534
20年も前の取引について、仲介業者に責任の一端を追求することは可能
なのでしょうか?
建築審査会は、法律の要件を満たしていなければ(今回ならば、接道義務
を満たしていない)、意味がないのでしょうか。。。

>>538
結局役所の窓口では門前払い状態ですので、審査会にすがるしかないのかなあ
と思ったまでです。

>>539
おっしゃるとおりです。小細工はしないつもりです。
審査会でだめだと言われれば、あきらめもつくかと。

>>540 >>541
20年前の当時でも、重要事項説明書なるものは存在するものでしょうか?
一応、責任追及も視野に入れてはいますが・・・、
やはり契約から時間が経ちすぎているのがネックですね。
544無責任な名無しさん:03/03/18 09:38 ID:pr+bcLgE
>>542
それは消防法の規定です。
545トラ:03/03/18 11:01 ID:5poTfFUK
>>526

う〜ん 状況見ないでいうのもなんですけど。半々かな〜
最近ただし書きも、少し緩和されてきたし、、、隣近所と仲良しが
最低条件、銀行ローンは難しい。お金がたくさんかかる可能性有り。

その辺の覚悟が決まれば、セケーイ事務所へGOってとこかな。
やはり、素人では無理です。  有名建築家のとこじゃダメですよ。
546ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/03/18 18:26 ID:TWa9R4qh
>>540-541
だよね..時効だろうね..たぶん..う〜ん

>>542
内装制限(学校であれば規模で殆どが制限を受けるはず階数1で述床3000u以上階数2で述床1000u以上)を受ければ
当然必要と思われます,また防火設備(旧防火戸)に面して設置するものも同様です...しかし今時...防炎品以外の
カーテンを選択する必要性がある?(ほとんどが防炎品でしょう?)そんなに特殊(輸入品とか?)なカーテンをなぜに小学校
で..税金の無駄使いの様な気がしないでもない..要求される法律は「消防法」だったはず、詳しくは消防署へTEL「ワン!」

>>543
貴方は購入者の相続人?20年前?責任追求はまず無理と思われます、それと「建築主事」でも「建築審査会」あろうと彼らは
法律に準拠する「判断」しかしない、法律に抵触する行為を認めるのにはそれ相応の理由がいる(街並が形成された経緯とか
現状に至った過程で行政側に落ち度があったとか、その上で安全性が確保されていると認められると判断できるもの)、
単に民間の土地売買の結果で接道義務を果たせなくなった「敷地」についての救済措置は存在しない、結果的に不利益を被る
国民が存在することになっても法律上は仕方の無い事、逆に救済していたら「法の上での万人の公平性」に逆らうことになる。

作為は無かったにしても誰がその行為(分筆)をしたのかを知りたいのであれば「法務局」へ行き接する「土地」の「閉鎖登記簿」
を全て入手すれば明治以降の周辺の土地の所有権の歴史だけは判明する...それしか言えない...ゴメンネ...「キャン!」
547無責任な名無しさん:03/03/19 01:26 ID:lS16DUT9
隣家のことで相談したく書き込みました。

現在我が家の西隣には、庭付き一戸建て2階の家があります。
現状では隣の家からの日照妨害は無く、今まで争いごとのないご近所でした。
しかし、その隣家が土地を売却し、そこに今流行の3階建ての建て売り住宅を
建ててその家族はそのうちの一つに住むということを聞きました。
そうなると、最近の建て売り住宅の建築様からして、我が家に入る日が
遮られる可能性が大いにあり得ることになります。
こういった場合、どこまでこちらの権利を行使できるのでしょうか?
また、3階建てがたった場合のプライバシーの侵害は問題とできるのでしょうか?

どうかご教授下さい。
548無責任な名無しさん:03/03/19 12:21 ID:J2JweZyO
>>551
都会だったら、日照権を強く主張しても難しいと思います。(しかも西側だし)
相手が高層マンションならば戦う価値はあるかもしれないけども、
一般住宅ならばやめといたほうが良い。
数十年後、逆に自分が同じことで苦しむことになるでしょう。

プライバシーというけども、何のプライバシーが侵害されるか意味不明です。
境界線から1m未満に窓を作られたら困るとか、具体的な内容をまずまとめなければ
単なるゴネ得狙いのクレーマーにしかみえない。

こういう曖昧な質問者に対していつもいつも言うことなんだが、
権利を主張するのはいいが、相手にも同等の権利があることを理解して欲しい。
日照権だとか騒ぐのもいいが、相手にだって日照を得る権利があるのだ。
プライバシーに関してだって、相手がよっぽど狂った人間でない限り、
相手のプライバシーを侵したくて犯すわけがない。
単に気づかないだけ。

だからもっと冷静に、境界線から1m未満に窓を作らないで欲しいとか、
日照図を作って欲しいとか、そういう要望をしてみたらいかがですか?
549無責任な名無しさん:03/03/19 14:04 ID:lS16DUT9
>>548
ご意見ありがとうございます。
具体的に示せてない内容だったことをお詫びします。

プライバシーに関してなんですが、我が家は2階部にベランダがあって
2階のどの部屋にもそれに面した大きな窓があるんです。
現在は隣家の庭と我が家の庭が同じ南側にあるのでお互いベランダからは
庭が見えるだけなのですが、となりに3階の建物ができると
その位置によっては見下ろされることになります。

工事が始まる前に、建物の配置予定、それによる日照図ってのを知りたいの
ですが、それは工事元に請求すればいいのでしょうか?

誠わかりにくい質問ですみません。
550無責任な名無しさん:03/03/19 18:24 ID:J2JweZyO
>>553
建物の配置図や日照図の請求なら、すぐに対応してくれると思います。
施主でも業者でもいいので聞いてみてください。(施主の方が早いかな)

見下ろされるのはたしかに気持ちいいものではないのは理解できますが、
境界線より1m以上はなれたところに窓やベランダが作られる場合は
諦めるしかありません。そういう決まりです。

と言っても、最近の建売の建築事情を考えれば、境界線から50cmぐらいのところに
作られるんじゃないでしょうか。
その場合は、目隠しを要望すればつけてくれると思います。
伝えるのが早ければ早いほど相手業者も気前よく対応してくれるかもしれませんが、
工事が始まってからだと、やさしい業者ですらなかなか対応してくれなくなります。
予算がでちゃったあととか、設計的に無理とか、そんな感じ。

日照権に関しては、ほとんど無理でしょう。
都会ではたとえ裁判したとしても勝ち目がないんです。(西側だしなぁ)
ということで、詳しくはあとはハナさんにお任せします!
(過去ログでもわかるかも。)
551タイ:03/03/19 19:19 ID:j9igx0q4
私の場合建売の設計が多いので
施主の意向=売れる家を最優先するので
近隣の事情はどうしても後回しになります
>>548さんの言う
相手にも同等の権利があることを理解して欲しい
は同意します
あとから建てるものが、先に建っている人の
意向を全て聞くわけにもいかず
経験上特に建売だと非常識な要求も良くされます
建売業者も人間ですので
常識の範囲で節度ある要求には
極力答えてくれるでしょう
反面
感情的な発言や、非常識な要求には
法で対処してくるので
お互い不毛な争いを強いられます
いきなり図面を見せろとか、
要求をするより
役所で概要書の閲覧をして
配置や施主を確認した上で
施主に、希望というスタンスで
要求を伝えたほうが
まとまりやすいと思うのですが
現場の人間や分譲中の看板に書いてある
不動産業者に要求を言っても
うまく伝わらない場合が多く
ささいな行き違いが
大きな騒ぎに繋がることが多いのです
売れることが一番なので
近隣とのトラブルは極力避けたい立場なので
その辺をうまく表現したら
窓の目隠しくらいは対処してくれるでしょう
552無責任な名無しさん:03/03/19 21:50 ID:lS16DUT9
>>550>>551
回答ありがとうございました。
相手にも同等の権利があるってのは、全くその通りですね。
そこに住む人、そこを売る人がいるわけですし。

役所で概要書ってのが見れるんですか。知りませんでした。
それを確認して、施主に尋ねてみるという形を取ってみます。
553ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/03/20 10:26 ID:RP6cuzOt
>>547-552
日影規制は前スレの71、観望施設の制限(民法235条)は本スレ>>124、「建築計画概要書」は本スレ>>282、です参照ください。
>>548>>550>>551(タイさん)のレスに補足して、相手側からしたら午前中は貴方の家が逆に日照を妨げていることになる...
お隣さんも様々な事情で土地を売却されたのでしょう、その事情が近々貴方の事情になるかもしれない...と考えれば?
都市(3階建ての建売りを計画するような)に住む以上ある程度は仕方ないと思う、こちら側も同程度のボリュームの建物を建てる
法律上の権利を持ち合わせている限りは...とハナは思う...「ワン!」
554542:03/03/20 23:29 ID:xonN7y6D
>544、>546様
レスありがとうございます。
風邪でねこんでました。

消防法ですね。一度詳しく調べてみたいと思います。

>税金の無駄使いの様な気がしないでもない
いえ、逆に予算がなくて余り布で作ってみようかなとおもったもので。
でも、確かに危険ですね、ちゃんとしたやつを買おうと思います。
555(仮称)名無し邸新築工事:03/03/21 00:53 ID:0+jfCglZ
バーバーバーゲトー
556不動:03/03/21 01:40 ID:q43NwODz
>>ハナさん
ハナさんから教えていただいた判例のおかげです。なんとあれだけ過失を
認めなかった○○銀行が交渉の場を設けてきました。先日○○銀行本店に
出向き交渉してきました。審査部の次長、課長それにとうとう顧問弁護士
まで出てきました。最低売却価格が出てから損切の方向で話がつきそうに
なってきました。トラさん、あいさんもありがとね。もう一息です。
557ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/03/23 10:51 ID:ek/hL2qs
>>554
昨今のカーテンの類のメーカー品の掛け率を垣間見ると持ち込み品(布)の縫製代のほうが高くつく気がしないでもない...

>>557 不動さん
き、急転直下!ほぼ2週間で結論か...首尾密談の結果だろうね...今までの期間はいったい、な、なんだったんだ..
大手都市銀行が争っての敗訴だから..地方銀行が同様の訴因でやられたらひとたまりもないか...バブル時代のツケが
いつまで続くのやら...し、しかし「判例」のもつ恐ろしさ(良さか)をまざまざと見せつけられたネ。経過報告宜しく「ワン!」
558ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/03/23 10:52 ID:ek/hL2qs
>>557は自分か...うっへ〜
559無責任な名無しさん:03/03/24 11:21 ID:+9ksMnrS

   ∧_∧      
  ( ´∀`)ハナサン  
  /,   つ  オチケツ
 (_(_, )      
   しし'      
560無責任な名無しさん:03/03/25 23:02 ID:p4zGzab4
                                       ,:' ゙:
                                      ,:'   ゙:          , 、
                                     ,:'     ゙:..,,      ,:'  ゙:
                                    ;'     "  '''' - - ..,,,:'    ゙:
                                     :'               "''    :,
                      ,., .._,,,、.y-'''"゙゛ ゚',      ;     ○              ;
           .,.,.,.,    ,、..,,-‐゙゛   .゙l┬''"゙″      :  * `"''          ○   ;' 
         ,;:''""  """"r″  ._,,,.--‐゙'i、          :           −   ''"´  ;'       
        ;;      *i少'"゙゙゙゙゙″_,,,,.―ー''′          ゙ 、              ;' 
        :;    ,,,  '';:.,'''''""゙゛  ;;               ;゙ ; - ,,         .. :"  
        ,;'   ,;;'':;,,, ,,,;:'';;     ;;               ;'     ゙゙''     ' " ゙;

561(仮称)名無し邸新築工事:03/03/26 23:47 ID:dXgRqaQf

 教えて下さい。
 私の家は接道していない敷地に建っており、建て替えが出来ません。
公道に接道していることはしているのですが、その公道幅は1.8mしかなく、
その道を10mほど進んだところに4m幅の公道があります。
 建築したのは戦後間もない頃(昭和22〜23年頃)と聞いております。
 建築基準法が施行された際に、自宅前の1.8mの公道が二項道路として認定
され、その道を挟む二つの家(仮にA宅とB宅とします)にセットバックが
義務付けられたようですが、これまでのところ一切セットバックする気配が
ありません。
562(仮称)名無し邸新築工事:03/03/26 23:47 ID:dXgRqaQf

(続き)
 15年ほど前にA宅の建て替えがありましたが、その時は塀のセットバック
をしないまま(書類上はしているのかもしれませんが)家を建替えていました。
また、2年ほど前にはB宅の建て替えがあり、一旦塀を取り壊していましたが、
家の完成後に同じ位置に塀を建てられてしまいました。
A宅にもB宅にもかなり前から(今から20年程前から)家の建て替えが出来ず
困っていることを伝えてきたのですが、ほとんど反応がありません。ご近所同士
の関係は特に悪いということはないと思います。
 どうしたらよいでしょうか。
563561:03/03/27 10:11 ID:pek5Vkdv

 役所に行っても「ああ、お隣さんはセットバックしていませんね。」としか言いません。
 どなたかアドバイスを...。
564トラ:03/03/27 11:10 ID:PZkfGYPI
561
隣がセットバックしようがしまいが、貴方の家は後退して立て替え
出来るんでないの?  2項道路にくっついてるんでしょ。
565ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/03/27 15:39 ID:Ii2XDfeS
>>561>>562
? ? ?レスを読む限り充分建築できると思うんですが?道路を挟んだ家が建て替えの際に基準法に抵触していることと
貴方が現在の家を建て替えることは全く関係の無い話です、こういうケースの場合幅員1.8mの中心線からお互いに2m
セットバック(すなわち現在の道の端から1.1m後退する:このラインを「基準法42条2項による道路後退線」と呼びます)
する義務がある、その義務を果たせばその1.8mの道路は「4mの幅員があるとみなすヨン」というのが行政の解釈です。

それで将来その道路に面する建物が全て建て替わると空地部分を行政が(買収or寄付:地域差がある、詳しくは前スレ参)
取得して4mの幅員の道路となる訳ですから、その過程で準拠しているもの、抵触(この場合は既得権なので違法ではない)
しているものが混在しているのが普通です(A、B宅とも塀が突出しているのは違法)、二項道路としての認定は確認されて
いるんでしょう?全々OKだと思います。役所で相談されたらいかがですか。「ワン!」

追記:勿論貴方にもセットバックする義務は生じます。(1.8mの道路に面した宅地は全て平等にセットバックする義務がある)
566無責任な名無しさん:03/03/27 17:21 ID:b+54KkgL
>>568-569
ズレるかもしれないけど、こんな感じなんじゃない?
              ________
    |           |
A宅       |           |
_________|           |
    公道       |           |
___ (幅1.8m)__|  565さんの家 |
    |           |
B宅     |           |
    |           |
              |_______|
567無責任な名無しさん:03/03/27 17:24 ID:b+54KkgL
ごめん。。。ずれたので直し。

           __________
          |          |
    A宅    .|          |
__________|          |
    公道    |          |
___ (幅1.8m)__|  565さんの家  .|
          |          |
    B宅    .|          |
          |          |
          |__________
568bloom:03/03/27 17:25 ID:CXaQ1sDC
569トラ:03/03/27 17:30 ID:PZkfGYPI
567
解るよ、2項道路の突き当りって事でしょ。それでも接道は問題ないよ
んで、セットバック不要だよね。  工事用の車両が入りにくいかも
しれないけど、立て替えはOKのはず。
570561:03/03/27 18:08 ID:7TJ0rELK

 レス有難うございます。
 説明が上手くなくて申し訳ないです。
 4.0m幅の道路から伸びている1.8m幅の公道(二項道路)の突き当たりに私の家はあります。
 その1.8m幅の公道(二項道路)の左右にA宅とB宅が在り、4.0m幅の道路へ出ることを妨害
 するかのように塀をつくっています。
 この状態でも家の建て替えはできるのでしょうか?
 また、A宅とB宅の塀を下げさせることは可能でしょうか(将来的に自宅に車の一台くらい
 は置きたいのです)。
571561:03/03/27 18:10 ID:7TJ0rELK
ああ...図解までして頂いて。まさにその通りです。
570はタイミングのずれたレスです。スミマセン。
572トラ:03/03/27 18:29 ID:PZkfGYPI
なあんだ、建替えできないどころか。敷地分割して2棟の建売だって
できちゃいまつ。
573561:03/03/27 19:41 ID:pek5Vkdv
現状で自動車がギリギリ通れない幅なので(電柱や街灯等が出張っているため)、
売るとしても「二束三文だ」と不動産屋から言われたのですがそうなのでしょうか。
574タイ:03/03/27 20:08 ID:NhigH27C
>>573
車の進入の可、不可は
査定の大きなポイントですね
それはAさんもBさんも同じ事なので
自分の資産価値を上げることを理解して
後退してもらえればいいのですが
この場合後退の必要が無い561さんが
運動するのは難しいかも?
575トラ:03/03/27 21:43 ID:tGDSK5P7
タイさん
多分AさんとBさんは2項道路から接道とってないとおもはれ。

561さん
二束三文って事はないでしょ。評価は低いだろうけど、建替えのできる立派な
土地です。  裁判やればぶっ壊せるだろうけど、争い事がいやなら仕方ないね

あなたの土地と後退部分を交換って事で話してみれば? ブロックの作り変えの
費用とか、登記関係の費用はあなたもちで、それでやってみてダメなら司法に頼る
しかないと思う。  こういう必要な時に役所はまず動いてくれません。
576タイ:03/03/27 21:53 ID:NhigH27C
AさんBさんは他に接道があるのですね
それじゃABさんはメリットないのか・・・
こういう場合なにかメリットを不可できればいいのに
後退整備した場合は角地10%+もう10%ケンペイUPとか
道路斜線の緩和とか
お役所に柔軟を求めても切ないだけですか
577561:03/03/27 23:32 ID:pek5Vkdv
皆さん有難うございます。
そうなんです、Aさん宅とBさん宅は前面の4m道路と接道しているため全く問題なく
生活できるんです。
自宅の老朽化が進み建て替えを考えるようになってから頭が痛い毎日でしたが、
少なくとも建て替えは出来るようなので安心しました。
Aさん宅とBさん宅には土地の交換や買い取りを交渉してみようと思います。
578ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/03/28 10:00 ID:PayCnba0
>>566−577
そか、2項道路の突当りか...建築は全然OKだヨン、この手のケースの場合はA、B宅共4m道路に接道しているので1.8m側
に対してはセットバックしたくないのは心情、しかし法律上はセットバック義務はある(好むと好まざるに関わらず)そしてS27年以降
に建築行為があった敷地に「基準法42条2項による道路後退線」を超えて存在する構築物(この場合は塀)は本当は違法になる。

土地の評価について:現時点では確かに評価は低い、しかし土地って売却する時(お金を借りる時も)意外は評価は低いほうが
なにかとお得なのであまり気にしない方が宜しいかと...

拡幅と車の進入について:本来は2年前にはB宅の建て替えがあった時点で行政が拡幅のアクションを起こすべき(その2項道路の
建ち並びが全てセットバックした訳だから)なんだけど、受益する住人が>>561さんだけってのがネックになってんのかな?

私見:例えば駐車料金周辺相場\10,000/月として2台×12ヶ月×10年=\2,400,000...ある程度私財を投じて拡幅行為に及んでも
それはそれでメリットがあるかな...と思う...なによりもスッキリするしね...「ワン!」
579561:03/03/28 10:19 ID:w/KjGbfU
>裁判やればぶっ壊せるだろうけど、
ホントですか?法や行政の力で強制的に取り壊させることが出来るんですね。
これまでの経緯を思い出しているうちに、積年の恨みを晴らしてやろうかなんて
気にもなっています(笑)アブナイ
580トラ:03/03/28 13:01 ID:epLnpw07
>>561

やっぱり、裁判はお勧めできない。 仮に勝って塀の作り変えやらしても
後退部分に重いプランターでも敷き詰められたら、、、、

やっぱり仲良くして、20〜30pぐらい売ってもらうか、交換するのが吉!!
気長に交渉するコト。
581(仮称)名無し邸新築工事:03/03/28 23:46 ID:luEfzJd7
しかし
582(仮称)名無し邸新築工事:03/03/28 23:47 ID:luEfzJd7
しかし奥で困っている人間がいるのに権利をトコトン主張する香具師がいるんだね...。
日本もある意味変わったね。
583トラ:03/03/29 20:26 ID:ldfrwU9/
基本的には、禿同なんだけど A,Bさんの気持ちもわかるよね 法律のせいで
10m×1.1mで3坪強の自分の敷地に建物建てられないんだからさあ。

やっぱり基準法って半端な法律だよね。
584トラ:03/03/29 20:46 ID:ldfrwU9/
今回のケースだったら、どちらからか20cm買い取った上で公道の
払い下げ受けて、2項の廃止やったほうがすっきりしそうだな。

もともと一軒のために2項の包括指定したことが間違いのような気がするが
役人さん、どうよ?
585トラ:03/03/29 20:52 ID:ldfrwU9/
タマちゃんの住民票つくって市民受けねらうヒマがあったら、こうゆう
市民の困ってるとこを少しずつでも解きほぐしてやったらどうよ?
586出会いNO1:03/03/29 20:53 ID:6tbU9oAC
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587新築希望:03/03/29 22:28 ID:9Y3NADUP
私も561さんのと似たようなケースですが、A家の立場なので、教えてください。
状態は566さんが書かれた地図とほぼ同じです。
A,B家の家の間の道路(出し合い道)が実は登記簿謄本上では宅地になっていました。
(謄本上には公衆用道路の記載がありません)
この状態でも、やはり新築にした場合はセットバックしなければならないのでしょうか。
当家としては宅地との境界線としての塀と考えています。
市の指導では2項道路だといわれましたが、この場合は私道ではないのでしょうか?
588トラ:03/03/29 23:04 ID:ldfrwU9/
587
この場合はまた複雑な私道2項だな。 シラフのときに答えるよ。
若しくはハナさんが明日答えるかな?
589無責任な名無しさん:03/03/30 00:58 ID:u5JcFzGr
>>587

不動産登記法上で言うところの「宅地」とは、建物の敷地及びその維持若しくは
効用を果たすために必要な土地。
今回、その道路みたいな形になっている土地は建物の敷地ではないが周りの土地の
維持若しくは効用を果たすために必要な土地であったので地目を宅地として登記した。
ちなみに「公衆用道路」とは一般交通の用に供する道路。(一般≠ご近所の人だけ)

で、合っていますかね?
590無責任な名無しさん:03/03/30 01:22 ID:AnLZZqiN
シラフのあいがお答えしまつ(w
 587さんへ
42条2項の「みなし道路」とは、建築基準法第3章(建ぺい・容積・高さ・接道義務等)
の規定適用の際(昭和25年11月25日又は都市計画区域に編入の日)に建物が建ち並ん
でいる4メートル未満の道路で、それらの建物が将来建替えるときに既存道路の中心線
から両側に2メートル後退した線を道路境界線とみなしてなら再建築を認めてあげましょう
という法律改正の経過措置としの色彩があります。4メートル以上あれば私道・公道を問わず
42条1項3号道路(法以前道路)となるのですから、42条2項みなし道路も私道・公道の
区別は無く適用を受けます。また登記簿上の地目も無関係です。

お尋ねのセットバックの要否ですが、建築基準法上の道路境界線とみなされた部分までの道路
部分には44条で道路内の建築制限がかかります。つまり、従前のままの使用状態であればセ
ットバック部分にある建物や塀を移動させる義務を負いませんが、再建築(多分増改築含む?)
の際には建築物(付属する門・塀含む)、擁壁は道路内に築造することはできません。

591(仮称)名無し邸新築工事:03/03/30 04:18 ID:ONQgaMv5
トラさんいいこと言うなあ(w
592ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/03/30 09:25 ID:jasw2NJe
>>579−591 お、おはようございます。チト二日酔いのハナがお答えしまつ(w

A,B宅と同様の敷地での設計は何回か経験がある..2項道路を根拠にセットバックの説明を当然の様にすると...もう大変(w
設計者は役所の手先の如く思われる..で「貴方の家は運良く4m以上の道路に接している、しかし2項道路にしか接道していない
土地の人は2項道路接道の前提無しには建築が出来ない、当面の問題として緊急自動車の進入にも支障がある、基準法42条の
趣旨は近代の生活において自動車の存在を不可欠としたものと考えていただきたい、そしてこの街全体の将来も併せて....」
一回で納得する人は殆どいない...街全体を「再開発」という大鉈を振り下ろす行政の気持ちがこの時チトわかる気がする。

>>561さんへの私見:裁判は止めておいたほうが..ご近所同士がそれぞれ原告・被告なんて..考えただけで..基本的には4m幅員
確保で接道か2mの敷地確保で敷地延長のうえ(>>580トラさん案)接道かいずれかですね、双方メリット・デメリットありです。「ワン!」

>>587さんへの私見:(>>590であいさんが詳細をレスしているので補足的に)建築基準法制定時又は都市計画区域編入時に建ち並び
が存在すれば地目は無関係に「2項道路」として行政は判断します(4m幅員以下は)これをしないとその道路にしか接道しない「敷地」
は基準法上存在を否定されるからです、基準時に存在した権利を保護する趣旨があるので(具体的には>>561さんのケースに該当)
この場合入り口の角の敷地(貴宅)は「公法」(前スレ314参照)の性格上建築時のセットバックを拒否することは出来ないと思います。

おそらく市が2項道路と判断したからにはそれ相応の理由があるはずですのでそれを覆すのはチト無理かと...ここはひとつ「角地
建蔽率10%UP」に免じてひとつどうか...と行政に言われる(経験上)「ワン!」

>>589
OK、たぶん合っているヨ。「ワン!」
593出会いNO1:03/03/30 09:43 ID:dpLQvsAj
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594新築希望:03/03/30 17:20 ID:3E8g4WtO

>>587です。みなさまお返事ありがとうございます。非常に詳しい説明で、セットバックしなければならないことがよくわかりました。
そこで、もうひとつ教えていただきたいのですが、セットバックした部分(2項道路になる土地)はどのように利用できるのでしょうか?
そこにプランターを置いたりはできるようですが、地面に埋め込める金属のポールにチェーンをつけてガードするというようなことも可能なのでしょうか?
市の方の話では救急の場合の車が入れるようにというような回答だったのですが・・。どこまで権利を主張できるのか知りたいのです。
こんな例があるよ、等ございましたらあわせて教えていただきとうございます。
595あい:03/03/30 18:48 ID:AnLZZqiN
587さんの場合、出し合いの2項道路ということなので奥の敷地は直接
に公路に通じない袋地所有者ということになりますから、民法210条の
囲繞地通行権をお持ちです。有償か無償かは土地の分筆の経緯によるでし
ょうが、少なくとも通行に支障を生じるような設備は設置できないものと
思われます。単に歩行による通行のみか車両による通行をも認められるかは
判例もまちまちですが、近年、障害者の方で車両の使用が日常生活に不可欠
なことを理由に人格権として車両通行を阻害する施設の排除を認めた判例が
あったと記憶しております。相隣関係で仲の良かった親の時代から交流のない
相続人に引き継がれたとき、往々にして起こり得るトラブルのひとつだと思います
譲り譲られの精神で解決していただきたいとあいは思うのですが・・・・・・。
596無責任な名無しさん:03/03/31 11:41 ID:jURbenb1
>>598
権利を主張すればするほど、恨みを買うだけです。
たとえば、このスレをみてみるべし。
http://money.2ch.net/test/read.cgi/build/1026362806/

別に障害者とかじゃなくても、
ポール立てて通行できなくしちゃった人間に対し、裁判所が撤去命令出した例は
くさるほどあるです。
上記スレで紹介されている私道の本を買って勉強しよう!
597トラ:03/03/31 13:17 ID:lPVtmfCK
>>587
なんで権利を主張したいの?  なんかヤなことでもあったの?
598無責任な名無しさん:03/03/31 13:43 ID:jURbenb1
>>600のスレにも書いてあるけど、重要だと思うので転載しときます。

建築基準法では、42条2項で指定された道路に建築物や壁、
杭などを設置してはならないとでている。
具体的に言うと、建造物は軒、庇、跳ね出し部分を含む
すべての地上にある部分で、門、扉、堀、塀、花壇なども含まれる。

建築基準法の私道に違反建築物が立てられた場合、
それを除去するには、特定行政庁が、当該違反建築物の建築主、
工事請負人、現場管理者、建物または敷地の所有者、管理者、
占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じたり、または相当
の猶予期限をつけて、違反建築物の除去、移転、改築その他違反
を是正するために必要な措置を命ずることができるとされている。
(建築基準法9条1項)

つまり、管轄下にある役所に行って
違反建築物に対する上記権限の発動を促せばいい。
ただし、特定行政庁がこの命令を発するには、あらかじめ命じようとする
措置および理由を記載した通知書を相手方に交付しなければならず、
さらに相手の者から聴聞する場合もあるのでかなりの時間がかかる
ものと思われる。

また、通行権を有する者が通行妨害に
あった場合には、損害賠償を請求できるばかりでなく、
その妨害好意の排除を裁判所に請求することができ、それによって
受けた損害の損害賠償の請求もできる。
そして通行権が侵害された場合、それは日常生活上のことなので、
肉体的、精神的苦痛には重いものがあり、当然、慰謝料請求権が
発生することも考えられる。
最後に弁護士費用を損害として請求できるかについては、
それを肯定する判例もあるようだ。(東京地判昭51.4.27判時838-62)
599無責任な名無しさん:03/03/31 15:46 ID:oQ/ECr3a

紋切り型のレスしかないようだけど、セットバックされる側に立って考えてみて下さい。
東京都内なら150マソ〜250マソもする坪単価の土地を、杓子定規にセットバックさせられたら
堪りませんよ。

二項道路奥に何軒もの家があるケースなら「公益」のためにセットバックするのもやぶさか
ではないですが、たった一軒の為にセットバックするなんて冗談じゃない。奥の住人の「私益」
にしかならないではないですか。

当然、奥に住む人間が金を使うなり情に訴えるなりして努力すべき問題です。

撤去させようとする人間がいたら役人だろうと住人だろうと実力行使するだけ。血を見るね。
土地の恨みは怖いよ。
600トラ(600):03/03/31 16:38 ID:lPVtmfCK
わかるなぁ その気持ち もともと1.2軒のために2項指定しないはず
なんだが、前の人は1軒だったしなぁ あきらかに私益だなあ。
601無責任な名無しさん:03/03/31 18:52 ID:jURbenb1
確かにセットバックに関する法律は、穴ばっかりですよね。
セットバックは土地を持ってる人間の負担でやらされるというのが一番辛いところです・・・

東京都のある区の役所の担当部署には、毎日十人以上の人が
私道に関しての質問や苦情を言ってくるそうです。
そして住民からの質問に回答が困ると、100%
「民事ですから、皆さん方でお話し合いで決めてください」と逃げます。

>>561さんの場合、街灯や電柱があるというので、一軒だけというわけでも
なさそうですが、それとも、>>561さんの家のために街灯とか電柱が立って
たりするんですか??
街灯とか電柱って撤去してもらえますよ。
自分の土地にあるものは無料で、公道にあるものは有料でやってくれます。

高くつくかもしれないけど、電気や電話線などは公道の中に埋設する
方法もあるみたいだから、電力会社やNTTに相談してみるといいかもしれません。
602出会いNO1:03/03/31 18:56 ID:GTVk/828
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603(仮称)名無し邸新築工事:03/03/31 22:57 ID:Zym6uk4o
トラさんは現実をよく知ってるね。さすが。
604無責任な名無しさん:03/04/01 01:13 ID:itNoGreW
よく役所主催のシンポジウムとかで、学識経験者や市民代表が『住みやすく快適な○○市にするために、市民も
もっと道路整備に協力する意識を持つべき』とか『公共の利益の為に二項道路のセットバックに協力を求める』
とか主張しているけど、なんだかねえ。
わざわざ金かけて報告書まとめてるが、誰が読むんだよあんなもん(ワラ

そもそも狭い道路で何が悪いの?風情があっていい場所も有るよ。
防火の問題だって消防車のホースなんか50mも100mも伸びるじゃん。
605トラ:03/04/01 09:41 ID:SoTLX71Z
>>591 >>603

恐縮でつ。
606ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/04/01 10:01 ID:SsBLPX1x
>>ALL う〜ん
2項道路は前スレの 25、118、131、138、465、467、469、472、473(行政の人のレス)474-476、612-616 本スレ >>61 >>199 などを参照して下さい、
>>561さん と >>587:新築希望さん 全く逆の立場の人...双方の主張も理解出来なくもないし...お互い逆の立場になってみればどうですか?

そして行政(前スレの467、469-476参照):拡幅する土地を買収して経費まで負担する自治体有り、雀の涙程度でも資金援助はしてくれる自治体有り
百歩譲って土地を寄付するとして分筆も道路整備もすべて民間負担の自治体有り、寄付さえも受け付けない(!)自治体有り〜のバラバラ状態。
確かに戦前からの建ち並びで純粋に「2項道路」と判断(もっと古いのは6項道路)すべき以外の現状が多々あるのも事実だから...

その昔行政の窓口にて:周辺の登記簿をズラっと並べて「この無茶苦茶な土地の流れを見てください、作為的な分筆を繰り返して後々基準法上困る
事が解りきっていることをしておきながら、公費を使って買収なんてどだいが無理な話でしょう。」という会話を興味津々で盗み聞きしたことがある。

「この辺は昔から道路は狭いもんだヨ」「やっぱり自分の敷地に自動車が入れるのが...」それぞれの所有者の立場、そして板ばさみの行政の立場
それぞれの思惑が交錯する...しかし...やっぱり都市は、街は、徐々にでも成長するべきだとハナは思う......う〜ん、こ、降参。「キャン!」
607無責任な名無しさん:03/04/01 13:21 ID:5tmVwwCh
二項道路の規定では
「現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁の指定したもの・・・」
で、”建物が立ち並んでいる”というのは、「原則として3戸、かつ、3棟以上あった場合」
のようですから、一軒の為に二項認定されることはないはずですね。おかしいなあ。
奥に住んでいる方が政治家とか(藁
608無責任な名無しさん:03/04/01 13:31 ID:Kyn4EClM
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609無責任な名無しさん:03/04/01 16:25 ID:5tmVwwCh
>>ハナさん
>双方の主張も理解出来なくもないし...お互い逆の立場になってみればどうですか?

ごもっともです。私は後退させられる側ですが、もう一度良く考えてみたいと思います。
610ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/04/02 08:57 ID:gx2nvHZX
>>607
ふへ?し、知らなかった(汗...ソース教えてちょ「ワン!」

>>609
冷静に視点を変えるみる、なかなか出来ない事だと思います、その器量に感服致します、現実面今すぐとかではなしに、
何かのキッカケがあった時にそういうお気持ちがあれば新しい一歩があると思う、物理的には確かに失うものは大小
あるかもしれない、しかし貴方と貴方の家族の未来にお金では得難い何かが必ずおとずれるとハナは思う。「ワン!」
611bloom:03/04/02 09:14 ID:nO1SsBza
612無責任な名無しさん:03/04/02 11:15 ID:Zwt8XdGZ
>>609
「現に建築物が立ち並んでいる」という文言の解釈ですが、行政がどう扱って
るのかは知りませんが、裁判上では「その路地のみによって接道義務を充たす
建築物が複数あればいい」という従来からの判断と、20年くらい前から出始
めた「1.道を中心に市街の一角が形成されている。2.道が一般の用に供さ
れている。3.道が防災等の公益上重要な機能を果たす状況にあること」とい
うより厳しく解釈したものがあります。いずれにしても、一軒の家のための2
項道路はこれにあたらないはずです(1棟の長屋について認めたものはあり)
おそらく、この現場は個別指定ではなく地域を指定しての一般指定で2項道路
になってるものと思われます。指定の無効を争えば角地所有者が勝つ気がしま
すね。


613無責任な名無しさん:03/04/02 12:54 ID:tmGSq/mK
↓ケンサクしたらこんなところに載ってますたよ

ttp://www.okos.co.jp/asahi/wdoro.htm

(3)みなし道路の取扱い

 これは建築基準法42条2項に定義されています。
 ”道路とみなす”というところから、”みなし道路”と呼び、
 「この章の規定が適用されるに至った際(昭和25年11月23日施行)
 現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁の
 指定したもの・・・」を道路とみなし、その中心線より水平距離2m
(3m)の線をその道路境界線とするものです。
614無責任な名無しさん:03/04/02 13:59 ID:tmGSq/mK
この”みなし道路”は4m未満の道路ですので4m(6m)に拡幅する協議
(狭あい道路拡幅協議)が必要となりますが、協議が不調(協議不成立)で
あっても暫定的に相手方の主張を容認すれば建物建築には大きな支障はあり
ません。
従ってこの”みなし道路”認定には
   @関係者との協議なしに特定行政庁より指定をうけることができる
   A道路築造の建設費用がかからない
という特長があります。
また、”建物が立ち並んでいる”というのは、原則として3戸、かつ、3棟以上
あった場合とします。
615トラ:03/04/02 14:12 ID:07mw+Fju
>>614
認定基準には、地域性があると思われ。


>>612
首都圏で、後退面積の多いとこは廃止の方向で動くのも吉かもね。
609さんのケースで奥の家が1軒だけなら、1mずつ借地にするか
売り払って奥の家救ったほうが、近隣関係も良くなりそうなヨカソ。

3軒の意見がそろえば廃止もスムーズだし。
616無責任な名無しさん:03/04/02 23:36 ID:tmGSq/mK
結構道路絡みのトラブルは多いんだね。
617ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/04/03 10:59 ID:6lROmmxR
>>613
ありがとう。

>>612>>614>>615>>616
トラさんの仰る通り地域性があるのかな?江戸時代から明治、大正、昭和と徐々にその街並が形成される過程でその地域特有の
形態が確立されて現在に至る、その途中で「市街地建築物法」(大正9年12月1日)そして第二次世界大戦を経て「建築基準法」
(昭和25年法律第201号)か...単純に全国一律の法律だけで判断するべきでないケースも多々あると思われる。

地価の高い比較的狭小の敷地で形成される都市圏では「敷地」から逆算して延べ面積を計算すると...そりゃ必死になるわ、
セットバックを要求する代償として容積緩和するか?そうすっと4m以上の道路接道者との「公平性」が...う〜ん、こ、降参「キャン!」
618Qちゃん:03/04/03 19:06 ID:RgM6/gxa
教えて下さい。
変更確認申請になるか12条3項の報告で済むかの判断は法文上何処に載っているのでしょうか?
宜しくお願いします。
619トラ:03/04/03 21:58 ID:0nup8cub
618
基準法には書いてないわなァ。何のために知りたいの?
620タイ:03/04/03 22:09 ID:rYD0Gl8m
役所には判断基準を書いたものがあって
解釈はその都度協議します
たいがいは計画変更で
どーでもいいことを12条でもだしといてってかんじかなぁ
618さんはきっと根拠を確認して戦う準備をしているのでしょうね
621無責任な名無しさん:03/04/03 22:10 ID:lkINlAvE
新築中なのですが隣から窓の位置でクレームがきました。
境界から60cm離しているのですが、窓が同じ位の位置なので
視線が合うのが嫌だと言われ、困っています。
もちろん曇りガラスにしているのですが、、、
622無責任な名無しさん:03/04/03 22:20 ID:LGLyCuTY
権利意識の肥大した先住土着ドキュソは氏ね
623ヒツジ:03/04/04 00:13 ID:JHzvi/h0
>>166のヒツジです。

今日、家族が土地家屋調査士会の地元本部に行って来ました。
土地家屋調査士会は、正直言って話になりません。隠蔽体質です。
 私の件では、勝手に土地分筆が行われていたのですが、土地家屋調査士には
責任が無いと言われてしまったそうです。あいさんに教えていただいたS53.3.20民事
三第1677号依命回答も東京のように地価の高いところと田舎では、注意義務が
違うそうです。こんな馬鹿なことはあるのでしょうか?

 今のところ判明しているのは、
1、立会証明書記載の土地所有者以外の押印は、土地所有者が勝手にしたこと
2、立会証明書記載の土地所有者以外の署名・住所記載・立会時刻等残りすべては、
  土地家屋調査士が書いていること
3、前述2つを当該土地家屋調査士がわかっていたのに、立会証明書で登記したこと
4、登記した土地の所有者以外の隣接地の所有者は、誰も立会・登記等を知らないまま
  されていたこと(全くの偽造書類と言うことです)
5、地元土地家屋調査士にとって、立会はクライアントが行い、土地家屋調査士に印を
  持ってくることであること
6、他人の印や署名を勝手に使って登記しても、時間が立てば許されること
7、土地家屋調査士には全く責任が無いということ

などです。なんか理不尽でたまりません。土地家屋調査士会って、こんなに
いいかげんな組織なんですね。なんとなく、地元の土地家屋調査士会が隠蔽
していると思えるのですが、土地家屋調査士会の言っていることは正しいので
しょうか?

是非、お助け下さい。
624無責任な名無しさん:03/04/04 00:35 ID:Z+q6OmFW
>>623

それで、ヒツジさんは最終的には何をしたいのでしょうか?
625ヒツジ:03/04/04 01:15 ID:JHzvi/h0
私ではないのですが、この登記によって自宅に車で入りにくくなっている方が
いらっしゃいます。この登記を無効にして、慰謝料をとりたいです。

実際には、私文書偽造と公正証書原本等不実記載で刑罰なのに時効の壁で
問えない状況です。私の件以外にも、同じように勝手に登記された方が
いらっしゃいますが、謝罪さえしません。

最終的には、調査士の資格を利用して勝手に登記することを断罪したいです。

626ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/04/04 09:41 ID:jOgN+8hM
>>618−620
条文にはない(たぶん)平成12年位に厳しくなった、役人はマニュアルみたいなのを持っているので役所で聞く。

>>621-622
観望施設の制限(民法235条) >>123 他参照

>>623−625
?聞いていたのと違うな〜?どうなってんだまったく(怒、上位機関(↓)にチクちゃいなさい。

日本土地家屋調査士会連合会 (監督官庁: 法務省) http://www.chosashi.or.jp/

東京都文京音羽1−15−15 シティ音羽2階204号

これまでの経緯を詳細に整理してから相談してください。「ワン!」
627無責任な名無しさん:03/04/04 13:45 ID:Z+q6OmFW
>>625

文章を読むと貴方1人で動いてられるみたいに感じるのですが、これからは
他の人と共同で動かれた方がいいかと。
相手側のアパートの人の意思表示が無いので調査士も勝手に動けないのでは?
たぶん相手側の人は「全て調査士がやった事」と言うと思うので、その間に挟まれる
貴方が右往左往させられるような。
相手が動かないのなら境界確定訴訟して下さい。
628いえない・・・:03/04/04 18:31 ID:o+It1SEx
どの板で相談したらいいのか分からず、
ここにきましたが、板違いでしたらすみませんが
誘導お願いします。
友達が、中古住宅を買ったのですが、不動産屋さんは、
その家で殺人事件があった事を隠していました。
(会社が倒産して・・・という説明をしてました:同席したとき)
重要事項の説明には、そういう事は含まれないのでしょうか?
また、それを根拠に契約を破棄(取消?)出来るのでしょうか?
まずい事にそこをリフォームする工事に入ってしまったのですが、
その費用なんかは・・・
長文申し訳ありません、よろしくお願いします。

629無責任な名無しさん:03/04/04 18:53 ID:/7WRBQKK
>>625
このスレで検索すれば似たような事例がでてこないかな?
ってことで、俺流に説明します。

基本的に、境界線から1m以内に、相手の家の中をのぞける窓を作ってはならないという
決まりがあります。
覗けないように目隠しを取り付けなければなりません。

曇りガラスでも、開閉できる窓は駄目です。
開閉できなければOKです。
開閉できる窓でも、床から2mぐらいにある窓ならばOKです。

ムカツクとは思いますが、冷静に考えてみてください。
自分が生活してみればわかるけど、相手からも覗かれるわけで、結構いやなもんだよ。
そんで、結局雨戸閉めっぱなしにしちゃったりするもんさ。

建築中ならば設計士か工務店に、
「おまえが法律のこと何も言わないから怒られたじゃねぇか!
 おまえんとこの負担で目隠しつけとけ!」
っていうのを、もっと心穏やかな感じに変換して伝えてください。
630無責任な名無しさん:03/04/04 18:55 ID:/7WRBQKK
>>632
建築基準法にはなんら違反はしてないから、このスレでは答えられないよ。

やさしい法律相談スレ
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1049217458/

こっちがいいよ。
もしくは、法律勉強相談板でスレ立てしてもいいかもね。
まぁ、その板の雰囲気をつかんでからやりましょう。
631無責任な名無しさん:03/04/04 19:48 ID:1EUHb/Fu
>629
曇りガラスでも開閉できるまどは、だめなんですか。
知りませんでした。ハウスメーカーも法的にはクリアしてると
言っていたので・・・。
でも都心では、隣の窓が多い場合なかなか難しいですね。
632ヒツジ:03/04/04 20:58 ID:JHzvi/h0
>>625です

皆さんありがとうございます。
既に被害者3軒で共闘しています。できる限り、頑張ってみます。

あと、>>628さんの件ですが、私は学生時代に東京に住んでいました。
23uで7万5千円の家賃で近隣と比べ2万円位安かったんです。このマンションを
すぐに気に入ったんですが、安いということで何かあるのではと疑ってしまい、
不動産会社に、殺人や自殺等がなかったのか聞いたことがあります。
 そのときに言われたのですが、前の状況もお客様に聞かれれば何でも調べると
のことで、きちんと調べてもらいました。不動産会社には、後々のことを考えて
悪いことはできないと言ってもらいました。きちんとした会社なら説明義務を
果たすみたいです。

 記憶が定かではないのですが、今流行の法律相談番組で同じようなことを放送し
ているのを見たことがあります。628さんのリフォームは別問題ですが、開示すべき
事実になっていたような気がしますよ。素人の記憶なのではっきりとは言えませんけど。

633無責任な名無しさん:03/04/04 21:20 ID:/7WRBQKK
>>635
微妙な問題なんですよね。
たとえば、相手の家が文句言わなければ、法律的にOKなんですよ。

とりあえず、相手の家にどうすればいいのか要望を聞いてみるしかないでしょう。
目隠ししなきゃだめだというのならば、ハウスメーカー持ちでやらせましょう。
でも、目隠って結構いやですよねぇ。なんだかんだいっても、暗くなるし。
明かりや換気のための窓ならば、窓を高い位置に変更して、
部屋の内観をいじってみるのはどうでしょうか?
634トラ:03/04/04 22:57 ID:j9olXBHw
う〜ん  混沌としてて嫌! しぼりたい。 ハナさんまとめて!
635無責任な名無しさん:03/04/04 23:25 ID:WXwhRo+U
同感
636無責任な名無しさん:03/04/05 06:44 ID:LbtcqMnO
>633
目隠しって、曇りガラスの上にまだ何かつけるんですか?
高い位置の窓って、オーニングですよね。
もともと幅が狭い窓でしたのであまかっこよくないかなと。。。
相手の希望は窓を横にずらせと言うのです。
でも壁パネルでもっているので、簡単にはいかず。。。
それからこんなふうに隣の窓とぴったり重なることを
設計の時に全く聞かされていなかったのですが
こういうのはハウスメーカーの責任はどうなのでしょか?
637トラ:03/04/05 11:13 ID:NFBmXysn
>>628


http://www008.upp.so-net.ne.jp/surusuya/page015.html

重要事項説明において何を説明すべきかについては、宅建法35条1項に規定されています。
こ の規定は「少なくても」説明しなければならない事項を例示的に規定されているもの
であり、規 定されている事項のほかにも取引に重要な事項(例:自殺、殺人事件、裁判係争
中、隣地での高 層ビル建設予定)があれば、説明しなければなりません。このため
同条1項に記載されている事 項の全てを説明すれば足りるというものではありません。

私見だそうです。
638628:03/04/05 11:23 ID:kddvIXCR
>>632 ひつじさん、有り難うございます。ひょっとして630さんも?
やさしい・・・には、賃貸不動産・・・しかなかったので、法律相談番組スレ
を覗いてみようと思います。しかし、現場に行きたくない・・・
ざんさつ、だそうです(><)近所ではくびつりもあったとか。
スレ汚しすみませんでした。
639628,638:03/04/05 11:46 ID:KsnpHLPK
あ、書き込み中に・・・ >>637トラさん、有り難うございます。
アドレスをクリックすると、他のサイトへジャンプ・・・と出るのは、
怪しいところに行ってしまうのでしょうか? びびって×押しましたが。
買った友人は、まだ知らないようで(そりゃ知ってれば買うはず
ないか)隠しとくのも それはそれで気が引けます。いずれは
分かるだろうし・・・
640トラ:03/04/05 13:29 ID:NFBmXysn
>>628
信用ないなぁ まあいっか

628さんは買った本人が知らないようなことを、何で知ってるの?
中古住宅って個建住宅?マンション?
641無責任な名無しさん:03/04/05 15:20 ID:MXO8+Dt9
>>628
善意の回答者に今後も無駄無礼発言をしないように教えとく。

通常のブラウザでアドレスをダブルクリックするとバナー広告ページ
に転送されるのは2ちゃんねるの仕様。そこに表示されてるアドレス
をクリックすれば問題なく転送される。
それが嫌ならトラさんが教えてくれたアドレスを自分で1文字づつ
手打ちするか、ショートカットをコピー&ペーストしてから表示には
なかった余分なlime.nu/ の部分を抜けば広告ページを通らずに
目的ページにいける。
642628,638.639:03/04/05 15:32 ID:b4MGplgw
>>640 ジャンプしちゃって、いいんですか?いや、初心者なので、
ひょっとして有料の変なのにつながっちゃうんじゃないかと・・・
トラさんが、ジャンプするようにしてるって事ですか?(なら見させて
頂きます)
物件は、戸建てです。628は違う筋から(会社の人が近くに住んでて)
聞きました。買う前に知ってれば・・と今更ですが、見に行った時に
ついてって「いんじゃない?」って言ってしまったので・・・(だって
霊感ないし新聞もあんまり読んでなかったし・・・)
643628,638.639:03/04/05 15:37 ID:b4MGplgw
あ、又書き込み中にっ。初めて知りました。重ね重ねすみません。
広告ページって、見るだけでいいんですね?
(じつは会社のパソコンからなんで)ばっ、ばれるとまずく・・・
失礼しました。赤っ恥素人です。
644無責任な名無しさん:03/04/05 16:17 ID:f4392cdT
あほ
645無責任な名無しさん :03/04/05 17:04 ID:qmR5gQ3z
天然荒らしで一部有名なベガのHP。今はレイブンってなのってるけどな。
悪いけど、荒らしてやってくれ。ちなみにキルもおる。葉(本物)ってHNでな

http://zoids.s25.xrea.com/index2.html


646ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/04/05 17:36 ID:uUcsJ2aP
>>634 トラさん
ま、まとめてって言われても...ど、どうしていいか...(w

>>628
賃貸不動産の板のほうがいいと思うヨ。私見:契約破棄は可能かな?リフォーム費用はたぶん無理。

>>観望施設の制限(民法235条)関係
>>633さんにほぼ同意。+私見:相手の立場になって考えてみればいかがでしょうか?また違った考えもあるかと...
647628:03/04/05 18:02 ID:4GszuBSn
>>646ハナさん、ありがとございます。
いってみます。
648トラ:03/04/05 19:21 ID:NFBmXysn
だけどさあ、殺人事件(惨殺)のあった戸建を普通そのまま売る?
なんかネタっぽいんだけど、マンションならまだしも、、
649628:03/04/05 21:12 ID:+d+sdAY+
>>648 正確に言うと、事件があったのは外(庭?前の道路?)だそうなんですが、
被害者がそこの家の奥さんという事でした。動物がらみのトラブルがあった
らしいですが、新住人(友達)も動物かってる・・・ 余計こわ・・・

650トラ:03/04/05 21:27 ID:ft+Qr7Qs
628
庭と、前の道路じゃ意味合いがぜんぜん違うよね。
重要事項説明に立ち会った、あなたの立場はなんなの?

別に気にしない人はしないしさあ、変に火つけるのもどうかなあ。
651トラ:03/04/05 21:52 ID:ft+Qr7Qs
ハナさん 633さんにほぼ同意したらだめだよ。
652無責任な名無しさん:03/04/06 00:02 ID:HKdMvAQh
なんでー?
653628:03/04/07 09:22 ID:yPbXR6vu
>>650 そうですね、黙っときます。
あ、言葉が足りなかったですが、(今更すいません)
重要事項説明のときは、居なかったのです・・・
が、奥さんが風水とかすごーく気にするし、
その前の家は、「なんか塩撒いてあった・・・」
っていって、止めにしたくらいだし、でも
よく考えたら憶測ばかりの(事件はホントらしい)
レスで、今更ながら、申し訳ありません。
図書館行って過去の新聞見てみます。(事件の)
インターネットで検索しても見つけきらなかったので。
失礼しました。



654  :03/04/07 21:02 ID:PJqbyp3F
>>625のヒツジです

今日、東京九段の東京法務局に行って来ました。
やはり、地元の土地家屋調士会の言っていることは、嘘です。
立会証明書の隣接者の押印を申請人が無断で隣接地の印として押印し土地家屋調査士に
持っていき、残部の署名や住所、電話番号、立会時刻、枠外を土地家屋調査士が
して良いわけが無いみたいです。
 さらにあいさんに教えていただいたS53.3.20民事三1677号依頼回答を田舎では、
隣接地の立会が無く、勝手に申請人と土地家屋調査士が立会証明書なる文書を作ると
土地家屋調査士の責任が問われるそうです。相談員の方に笑われてしまいました。
依頼回答を地方の土地が安いからと言って無視できないそうです。
なぜ、申請人が立会証明書の隣接地の印として土地家屋調査士に持ってくることで、
立会とその確認がなされることが地元ではあると言えるんだか聞きたいくらいです。

少なくとも私のケースでは、立会証明書が必要なケースに該当するし、
偽造の立会証明書を土地家屋調査士が作ること自体おかしいそうです。

私も頑張ります!ちょっと、うれしい報告させていただきます。
土地家屋調査士会って気をつけた方がいいですよ。ここのサイトはIP記録
されていると聞いているので、事実しか書いていません。

あと、境界のことで詳しいところを見つけたので記しておきます。
境界鑑定研究所
http://www.bekkoame.ne.jp/~prtybell/kyoukai/index.htm




655ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/04/08 08:40 ID:lzRCfdvp
>>647-650 >>653
世の中知らない事が幸せの場合もあるけど、近所の皆さんは忘れられない事件だろうし..後から知るのも..こ、降参。

>>651-651
トラさん、チト >>ハウスメーカー持ちでやらせましょう..は引っかかったけど、お隣さんの要望をとりあえず聞くことは必要
だと思ったので...シクシク(w 。

>>654
>>ヒツジさん、そうか調査士会ってそんなもんなのか...それとも地域差があるのかな?いずれにしても頑張ってください。「ワン!」
656無責任な名無しさん:03/04/12 01:29 ID:EiSf9uT4
誰か質問してよ(´・ω・`)
657堕天使:03/04/12 19:57 ID:Wi/kaGCp
658お願いします:03/04/13 14:34 ID:ryQtu/ZM
不動産トラブルスレからきました。
相談内容は
 最近入居したマンションはRC造ということだったんですが、
いざ入ってみると部屋の壁はどうやらコンクリートではないようです。
入居後にもらったパンフレットにも「マンションの構造上、壁が構造壁(コンクリート)
とは限りません」と書いてあります。
これは法律的に問題はないのでしょうか?

 よろしくおねがいします。
659無責任な名無しさん:03/04/13 18:37 ID:2oW1zU4w
どこの部分の壁の話ですか?
660658:03/04/13 18:47 ID:ryQtu/ZM

>>659
隣の部屋との壁の話です。
661無責任な名無しさん:03/04/13 20:01 ID:YyGZJHoS
設計上(建築基準法)では主要構造部がRCで有れば(かつ強度計算が
きちんと出来ていれば)問題ないはず。

ま、説明がきちんとなされたのか問題は残るが。。
662658:03/04/13 20:34 ID:ryQtu/ZM

>>661
ありがとうございます。説明はまったくされてません。
逆に「横の騒音はどうなのか?」とたずねると
鉄筋コンクリートなので問題はないと帰ってきました・・・。
ほんと最悪です・・・。
クレームを言うとなんとかなりますかね?
663無責任な名無しさん:03/04/13 21:46 ID:YyGZJHoS
>662
そうでつか。
何もデータ持たずにうだうだ言っても鬱陶しがられるだけだから、
隣の人に協力してもらって具体的な例を突きつけるのがいいでしょうね。

ま、あとはレイアウトで対応するとかね。
664無責任な名無しさん:03/04/13 22:20 ID:0Fd8/BMg
戸境壁(こざかいかべ)については下記HPを参考にされたらいかがでしょう?
ttp://npo.house110.com/J110/J110_111.html
665無責任な名無しさん:03/04/13 22:25 ID:ryQtu/ZM

>>664,663
ありがとうございます
666無責任な名無しさん:03/04/13 22:28 ID:Gc0BudQ2
うちの家の隣に3階建ての賃貸マンションが建つらしいのですが、
南側を全部ふさがれる形になってしまいます。
しかも向こうにとっては北ギリギリに建物を建てて、
南側にスペースを空けて駐車場にする計画だとか。
うちの家は平屋建てなので、日照権や通風の問題などが生じるので、
もう現在喧々囂々です。しかも説明に来たのは先週で、
5月の連休明けから工事に入るとかで、
もう計画は決まったもんだという態度です。
せめて駐車場の位置を向こうにとっては北側(こっちにとっては南)に
変えるように交渉したいのですが・・・・・
こういう交渉ってどんな風に手回ししたらいいでしょうか?
667無責任な名無しさん:03/04/14 11:33 ID:sQkk7Cht
>>670
具体的な立地条件がわからないので憶測ですが、
マンションの南側には道路があったりしますか?
もしそうなら建坪率の問題で、マンションの北側に駐車場を移動させることは
できないかもしれません。

あと、5月に建築ならば建築確認などがもうすんでると思われるので、
これからの大幅な設計変更は、業者的に困難を極めますので、
99%変更しないでしょうね。(役所的にはOKしているのだろうし)

まずは、問題になりそうなことを考えてみてください。
たとえば・・・

1.日が当たらなくなる。
(業者に日照図を作ってもらって、どのぐらい日が当たらなくなるのか調べる)
2.マンションの窓の位置を聞く。窓の位置によっては、窓が開けられなくなります。
(境界線から1m未満に窓を作らないで欲しいとか、
 マンションの窓に目隠しを作るなどの対策をしてもらう)
3.ゴミ収集場所の位置
 (マンションの住人のゴミ収集場所はどこかなどを聞く)
4.自転車置き場などがあるか
 (ない場合、結構路上に止められるので、そのあたりを聞く)

あと役所に行けば建築計画を教えてもらえると思いますので、
それを貰ってきましょう。

とりあえず、こんな感じですかね。
668ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/04/14 13:51 ID:XUUx0haS
>>658-665
>>664 さんの推奨HPでよろしいかと思います。

>>666
え〜とですね、貴方の敷地で何らかの理由で賃貸マンションを建築しなくてはいけない(相続税対策など)事態を仮定
してみてください、空室を極力ださない為には住環境を少しでも良くする工夫をすると思います、(誰も日当たりの悪い
住居に好き好んでは住まない)すなわち南側に建つ賃貸マンションとほぼ同形態をとらざる得ないと思います....

その時の貴方の北側の敷地の人はどういった感情をもたれるでしょうか、そしてその事でクレームをつけられたら?
(と仮定してください)その時貴方はどう思うでしょうか?「理不尽な要求するな〜」と思うのではないのでしょうか?
そこのところをひとつ冷静になって考えてみて下さい。その地域のそして貴方と貴方の家族の未来を想像してみて
ください、また違った考えが浮かんでくるのではないのでしょうか。

スケジュールの件は「工事請負契約」を交わしてから近隣挨拶をするのが普通です、むしろ着工が遅いくらいです。「ワン!」

私見ですが「未来永劫我が家の採光、眺望、通風は確保されている」このような考え方は少なくとも 日本の都市(小規模
な地方都市であっても)に住む(棲むと表現した方がいいか)以上 「間違ってる」 といわざる得ない...と思う今日この頃。
669無責任な名無しさん:03/04/14 16:28 ID:ulGolGzk
>>666
「北側ギリギリ」とはどの位の距離なのですか?まさか10cmとかじゃないでしょ?
もう工事に入るのなら確認申請も下りているだろうから、少なくとも書面上は法的に問題無いのでしょうね。

アナタの敷地内をどのように活用し使用しようと原則的にアナタの自由なように、隣地の御宅が自分の敷地を
法律の範囲内で自由に使うことも保証されています。
こういうのを

 『 お 互 い さ ま 』

といいます。

670トラ:03/04/14 17:12 ID:FGQCIjkV
うちの家の隣に3階建ての賃貸マンションが建つらしいのですが、
その場所に家の自家用車を2台、長年止めていました。

計画中の建物によって駐車場を全部ふさがれる形になってしまいます。
しかも向こうにとってはギリギリに建物を建てて、
反対側にスペースを空けてマンション用の駐車場にする計画だとか。
うちの家はいままで駐車場として勝手に利用してきたわけですが、

もう現在喧々囂々です。しかも説明に来たのは先週で、
5月の連休明けから工事に入るとかで、
もう計画は決まったもんだという態度です。
せめて月極駐車場を無償で用意するとか、1台だけでも停めさせてもら
えるように交渉したいのですが・・・・・

こういう交渉ってどんな風に手回ししたらいいでしょうか?

  .,。 ,。
(; Д ) ナヌーーーっ! 665

日照図?日影図のことかなあ?自分がこのマンションの設計やってたら、
666さんから作図の費用貰えれば書きます。でも素人が見てもわからん罠w
ごみ停や、自転車置場で突っついたらただのクレイマーになっちゃうよ。

ハナさん 禿同 !!
671無責任な名無しさん:03/04/15 09:05 ID:nVK0/aOo
えっと、まずご意見を書いてくれた方はありがとうございます。

日影図についてはすでに業者に頼んでいますし、
こちらも個人的に手配している最中です。

相手側の南がわに道路があるかと言うことですが、
一メートル幅ぐらいの小さな市道(町道?)があります。
しかしここは自動車が通れる道ではなく、人間が通るのが精一杯の道で、
少しでも自動車の切り返しをよくしようというだけで
この道を使いたいらしい・・と見ております。
しかし駐車場とマンションの間に5メートルの余裕を付けるらしく、
それだけ幅があるなら北側に駐車場を持ってきてくれても
いいのではないか・・・とこちらは思ったわけです。

今の計画
南←→北
||【駐車場】5メートル□□□□|■■■■
||【駐車場】     □3階□|■平屋■
||【駐車場】     □予定□|■建て■←私の家
||【駐車場】     □□□□|■■■■
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
自動車が入れる道
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

地価も下がってしまいますよね。
なにか他に手を打てる手段はないでしょうか?
672666:03/04/15 09:13 ID:nVK0/aOo
671の書き込みは666です。すみません。
あと境界は1メートルほどあけるそうですが
1階建ての民家隣に3階建てマンションが建つなら焼け石に水ですよ。
それに町内はゴミゴミしている雑多なところで、
周辺を見回しても3階建ての建物なんか全くないんです。
向こうの立場に・・という意見もありますが、
向こうは別に南を全部ふさがれるわけでもないので
全くそんな気にはなれません。
ちなみに工事業者に北側に駐車場を持ってこられないのかと聞くと、
無理では無いという感じの答えでしたが、
今さら変更するのはゴニョゴニョ・・という感じでした。
673無責任な名無しさん:03/04/15 10:43 ID:igL0O9cs
図を見る限りでは東側から十分採光できるじゃないですか。
あと、境界から1m離してりゃ十分良心的でしょ。
674タイ:03/04/15 11:12 ID:e0s6ksgb
マンションは南側を充分空けても合法に
建築できる敷地面積があるということですね
マンションの南の敷地に例えば10階建てが建っても
充分南側の空間を確保できるわけです
666さんの敷地面積はわかりませんが
自分に有利な空間を作って建物を配置するには
それなりの敷地面積が必要なわけで
マンションはそれに必要な敷地面積を確保するため
高額な対価を払って権利を取得しています
感情的にはわかりますがその辺
他の方が言っている様に相手の権利も理解すべきではないでしょうか
おっしゃるとおり北側に駐車場がきたら
こんどは騒音、排気ガスなどきになるのではないでしょうか
675無責任な名無しさん:03/04/15 11:42 ID:ChRcAYfB
見てるとツクズク思います。みんな自分勝手だなって。

確かにあとからたてる側は多少気を配る必要はあると思いますが
だからといって先に住んだ自分たちの方に大きな権利があるというのはどうかと思います。
みんな同じ地域に同じ法的条件で家を建ててるんですよ。
いつまでも快適に住みたかったら前の土地を買うとか努力すべきでは?
それが無理と言うのなら なぜはじめから南側を空けて家を建てなかったのですか?

自分の権利は自分で確保して行く事が一番大事だと思いますよ。
なんといっても法に則った相手の行動を阻止する権利は自分にないって言う事を知らないと。
みんながいるこの都会で仲良く暮らす為には、相手の譲歩を求める前に
自分で自分(の環境)を守る事を考えるべきではないでしょうか。

法律ではないのでsage
676無責任な名無しさん:03/04/15 12:36 ID:Ur3UZnUD
みているとツクヅク思います。みんな結局他人事なんだなって。

666さんは十分相手の権利は理解していると思います。
しかし全般的に諦めろと言う話ばかりで
助けになるようなアドバイスはほとんど成されていない。
結局ここに書き込んでいる人たちって建築・法律のことをほとんど知らない
素人のあつまりなんだなー、他人事なんだなーってツクヅク思いました。
666さん、こんな所で聞くよりも、専門家のところに行って
金払って助力を求める方がてっとり早いですよ。きっと。
677無責任な名無しさん:03/04/15 12:44 ID:Ur3UZnUD
参考までに助けになる判例がありますので書いておきましょう。
三階建ての新築マンションが隣接の一階建ての南を
ふさぐ形になって、日照権を争う形になった裁判で、
一階建ての民家が勝訴した判例があります。
確か広島の裁判でしたが・・・。
つまり日照権で争えば勝てる可能性がありますので
それを盾にするしかないでしょう。
ということで日影図をまず作ることですね。
678無責任な名無しさん:03/04/15 13:14 ID:RhlM41vX
>>676
素人が過去ログのようなアドバイスをできるのかねぇ
あなたのようなアドバイスなら,素人でもできるだろうけどねw
679無責任な名無しさん:03/04/15 15:22 ID:U/jJ2Idr
(*⌒m⌒)プププ
680トラ:03/04/15 17:46 ID:gPjD1SDN
>>677
確かに勝訴判決はあるでしょう、景観で争って勝った例もあるし、負けた例
もある。  今回のケースで民事で勝って費用対効果がでるんだろうか?

配置の変更なんか絶対不可能だし、仮処分で工事停止させて不利な裁判
やったって。せいぜい数十万の損害賠償うけとる勝訴判決貰ったって弁護士
費用にもならないよ、 その後で工事延期の賠償させられるよ。  
これは、数百万、下手すれば数千万。   

666さん、是非弁護士事務所に足を運んでみて、多分おんなじこといわれるよ
1時間 5000円〜10000円ぐらいで、話し聞いてくれるよ。

建築設計に携わってるものとしては、1m離して、3階建て程度なら充分配慮
してると思うがなあ、 あとは目隠しの設置でもお願いしてみるしかないんでは?

>>673 >>674 >>675さんに同意!!

681トラ:03/04/15 19:23 ID:gPjD1SDN
>>629, >>633, >>667, >>676, >>677 っておんなじひと?

自分的には、チョット引っかかるんだけど、、、、
682ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/04/15 19:37 ID:cFUXqn80
>>667
すいません、かぶってしまったようです...

>>669-680 トラさん(禿同...へへ照れるな〜) タイさん、いつもどうも。
間口21m程度の東側道路でしょう?おおよその建築設計に従事している人間は余程の特殊事情が無い限り >>671
の様に配置計画するのは当然だと思います、法律に準拠させながら計画地において自然の恵みを最大限に享受
させようとするのは設計者として当然の性、そこで隣地に影響が及ぶのは当然熟知している、しかし同条件の法律で
保護されている以上「自己の責任で採光確保してネ」と考える。

で、>>666さんと >>676さんに質問:もし今回の方位のケースで自分が自宅を建築する時に「北側のお宅の陽当りが
悪くなるからウチは南によせて建てよう」って考えますか?自分の家を犠牲にして借金を背負う気持ちになりますか?
>>666さん その平屋の家をもし建て替えると仮定して、簡単でいいから紙にスケッチしてみて、このあたりが駐車場、
ここいらに玄関、居間は陽当たりがいいからこのへんかな?って考えるでしょう、その時に北側の敷地に落ちる影の事
を考えてはいないはずだと思う、そのへんを併せてもういっかい冷静に考えてください。

>>676さん ウチの事務所に相談に来られたと仮定しても ↑ このようなアドバイスしかできないよ、「これ以上は当事務所
の業務範囲外です、弁護士さんでしたら紹介しますヨ」.....となる。
683タイ:03/04/15 20:26 ID:e0s6ksgb
ココは基準法の板で皆それに従事してる人だから
基準法の合否が判断基準になってますよね
感情とか、個人の常識とか、精神的な損失とかは
弁護士さんの範疇になると思います
666さんの主張を少しでもすりあわせるとしたら
基準法に従事しているものから言えることは
近隣対策の対象者として工事の協力というぶぶんで
常識の範囲で主張したらいかがでしょう?
684不動:03/04/15 21:07 ID:hH/nB1dw
>>666さん
隣地の方に直接お会いして(電話じゃダメ)、666さんから「お願いする」
かたちで話し合ってみてはどうですか?問題のすべてが解決するとは思えま
せんが少しはマシになると思います。これしか方法無いかと・・・
ちなみに用途地域は何ですか?日照権の裁判してもトラさんの言うとおりに
なちゃう、というか特別な周辺環境でも無い限りほとんど負けると思う。
トホホなアドバイスでスマソ。
685トラ:03/04/15 21:20 ID:MMK8gpea
>>667 釣られたとは思いつつも一応突っ込んどくよ。
たとえば・・・
1.日が当たらなくなる。
(業者に日照図を作ってもらって、どのぐらい日が当たらなくなるのか調べる)
日照図ってのは、最近流行りの天空率がらみの図面? それなら勉強不足で俺は解らんけど、、、、
日照図?にしても日影図にしても、しろうとがみてわかるか?!! 実日影なんか出したら
素人ビクーリじゃん。  なんで不要な図面を業者がつくらにゃならんの? 誰が金払うの?
667がボランティアで描いてくれる?     ならいいけど、、、、
2.マンションの窓の位置を聞く。窓の位置によっては、窓が開けられなくなります。
(境界線から1m未満に窓を作らないで欲しいとか、
 マンションの窓に目隠しを作るなどの対策をしてもらう)
 なんで窓が開けられなくなんの?  目隠しはいいけど、窓造るなっていえるかよ!!!
3.ゴミ収集場所の位置
 (マンションの住人のゴミ収集場所はどこかなどを聞く)
つまらん事するな!! 住民税払ってるのにゴミ持ってって貰えないわけ、わけねーじゃん
どうせ道端にみんな出してんだろ、文句ゆうんだったら、666の敷地内に、先住民のゴミ停作ってから
いえっちゅうの!!  そうゆうボケた入れ知恵?するな!!! MS住人に自治会入らせんぞ!!!
4.自転車置き場などがあるか
 (ない場合、結構路上に止められるので、そのあたりを聞く)

おまいはボケ役人か?  行政指導の匠か?  自分の仕事しろ!!!!!
あと役所に行けば建築計画を教えてもらえると思いますので、
それを貰ってきましょう。

ハア? どこの役所で建築計画教えてくれるの?  教えて!!!!
一儲けできそう、、、、    概要書の閲覧のことかなあ、      

貰って来ましょう                  くれないよ。 自分で写してこいや!!!

とゆうわけで、667に釣られちまったわけだがなにか?
2chだしマターリ逝きますか?
686無責任な名無しさん:03/04/15 23:23 ID:guQx7VPH
(´-`).。oO(相変わらず寅さんと花さんの啖呵は気持ちイイな...)
687ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/04/16 10:08 ID:2vv1CxMj
>>681
トラさん、そう言われてみると...「設計士」 「明かり」 「建坪率」 「日照図」 「一階建て」....我々は使わない言葉を使っているネ。

>>683-685
お隣りが空き地なのでそこを未来永劫空地と考えて配置計画を考えられる「建築主」さんがいるのは皆さん経験済だと思う、
その考えに思慮もなく、防衛本能のかけらもなしに同調して「実施設計」をする「設計者」がいるのも悲しいかなこれもまた現実。
その手の人に限ってお隣りさんが工事を始めると「今まで見えていた風景が見えなくなる!陽当りが悪くなる!」と騒ぎ立てる..

まず隣がどの様に建ててくるか?自分ならどう配置するか?を想定しないで計画して、本当にそのまま (w 建ててしまう....
考える素人よりも、羽交い絞めにしてでも「絶対に後悔するから止めときなさい!」と説得できない「設計者」がいるのが悲しい...
「オイオイいくら南側だからってそんな隣地との距離でそんな大きな開口部作ってどうすんだよ!隣はすぐ建ってくるじゃん」

追記:簡単に「日影図」も書いて貰えとレスする人がいるが、あの莫大な労力の対価を誰が払ってくれんの?法要求が無いのに..
そりゃ今はCADで「天空図」も含めてさしたる負担もなく出来るけど..手書き経験者はあの「悪夢」を思い出して...「ウ〜ガブ!」

>>686
啖呵?今建築業界の単価は大変な事になってまっす〜う (w
688無責任な名無しさん:03/04/16 10:51 ID:JS/X5dld
すれ違いは承知で質問します。放置いただいても。
マンションの壁にひびが入っているのの検査(あるいは補修)は、
どんな所に頼めばいいのでしょうか?
普通の建設会社で出来ますか?
689無責任な名無しさん:03/04/16 11:46 ID:sJk+YC08
久しぶりに見たけど、ここは業者よりの意見が多いから、
困ってる人は別のスレを立てたほうがいいかもしれない。
一つ前のスレの住人は親切だったので大変参考になったんだけど、
なんでこんなに殺伐としているんだろう?
業界の人間ならば、自分が担当している仕事でないのだから、
気楽な気持ちで第三者の目で冷静に考えることはできないのだろうか。
それとも、些細な揚げ足を取ってキビシイ突っ込みするのが2ch流というのだろうか。

内容とは関係ないのでsage
690無責任な名無しさん:03/04/16 12:10 ID:sJk+YC08
書き逃げになる気がしたので、最後に独り言を言わせてください。

私は前スレで日影図のことを質問した者です。
私は隣家と喧嘩していたので相手が要求しても2階建てなのだから作る必要はないと
突っぱねていましたが、逆に私の家を設計してくれた会社の担当者は、
率先してそのぐらいならすぐに作りますと言ってくれました。
そのとき、私は家を建てるのも初めてなド素人ですが、そういう経験した人間
でなければわからないアドバイスをしてくれるのが彼らの仕事なのだと思い、
いたく感動もしました。

しかし、ここにある書き込みを見て愕然としました。
莫大な労力と対価を誰が払うんだというのは、あまりにも情けない書き込みに思えます。
あなた方はプロなのですから、そういうことが起こり得ることを知っているではないですか。
ならば、先にそういうことが起こり得ることを説明し、そのようなことが起きたときの予算を
素人である私たちに示してください。
契約を取るために都合のいいことばかり言って、悪い部分を隠さないでください。
すべて説明したにもかかわらずそこをケチる施主がいたならば、その施主の責任ともなりましょうが、
あまりにもよく起こりうる問題さえも説明してくれなければ、
そこに住む私たちが一生苦労することになるのです。

騒音の問題、窓の問題、日照の問題、私道の問題、境界線の問題。
私がこのスレを見てきて一番多かった内容だと思います。
せめてこのぐらいの問題を家を建てる前に説明してくれたら、もっとお隣さんとも
仲良くなれたかなあと、思ったりします。

長々と愚痴を聞いてくださりありがとうございます。
691トラ:03/04/16 13:21 ID:vCE542su
>>690

クレームがあったとき、素人なんでわかりませーんてのは、ずる過ぎ。
工務店、設計事務所に何で全て責任転嫁するの?
プロはただで何枚でも図面書くのが当たり前だと思ってるんですか?
隣がクレームつければ、目隠し何箇所でもただでつけるのがあたりまえですか?

一世一代の大事業をやる人が、ド素人って言い張らないで欲しいです。
施主と建築士と工務店と共同で作り上げていくものですよ、家って

家具や車買うのと一緒に思ってませんか?

「電子レンジで猫を乾かさないでください」ぐらいの注意書きが必要ですか?
  
最後なんて言わずにコテハンで出てきてください。
692|∀゚)ノ質問です!:03/04/16 13:30 ID:cJMLJjXu

  
交差点の角地にある家に住んでいるのですが、
駐車場にしたいと思っています。
大丈夫でしょうか?
リフォーム会社の営業の人に聞いてみたのですが、わからないと言われました。
よかったら色々教えてください。
693無責任な名無しさん:03/04/16 14:26 ID:pSfiEpRi
>>690
(*⌒m⌒)プププ
いかにも近隣とトラブルになりそうな性格...クラーイ
694無責任な名無しさん:03/04/16 16:15 ID:LGVd7rlM
>>690
ココは匿名掲示板だよ。
普段、金とってやってることを好意でやってくれている事が判らんかな?
自分が他人から何かをしてもらうのが当然だと思ってないか?
それに視点は充分第三者的だと思うが?自分が相談者寄りになっていることは
気がつかなくて、こちらは業者寄りに感じるその自己中心的な感性は凄いね。
お前みたいな奴に何を説明しても必ず近隣とのトラブルは起きるだろうね。
695ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/04/16 19:53 ID:6WeHL4LK
>>689=>>690
クライアントの要請であれば書く、しかし法律に準拠した建築物に対して理不尽な要求をしてきた隣人から(しかも外野が)
簡単に「日影図」も書いてくれと言われて、「ハイハイそうしましょう」という気にはサラサラならない、実務では結果的に作図
する事になるのだが(まず無償)その時クライアントは大抵「すいませんねぇ〜お手間とらせて」という労いの言葉があるのだが
クレームをつけてきた相手は「当然でしょ」とも言わんばかりの顔をしている...あれに腹が立つんだ (w

なぜ「費用は多少かかるかも知れないけど...」という言葉が「日影図を作ってもらって」の前に付かないの?それに怒ってんの
我々もこれで飯を食っている人間です、建物を無事完成させて引き渡す責があるからこそ、工事契約の時にも「監理者として責
を負う為にここに記名・捺印する」の欄にも記名・捺印します。

貴方の>>先にそういうことが起こり得ることを説明し、そのようなことが起きたときの予算を素人である私たちに示してください。
この発言、業界全体がそうだと思ってない?専業事務所では先ず関係する条文の説明は勿論の事、関連する「民法」の説明
までするし、参考文献に付箋をつけてお貸しもする、推測で我々がそういう業務を怠っていると決め付けないでいただきたい。

続く
696ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/04/16 19:53 ID:6WeHL4LK
参考までに専業事務所が多用する「設計・工事監理業務委託契約書」の一部を書いておきます。(勿論契約時に全て説明する)

下記の業務が必要となるときは「その他の業務」または「特別経費」として別途見積りとなります。
設計の前提となる地盤調査等、条件策定のための調査費用
建築確認申請及び及び各種法令手続きのための資料作成及び申請手続き
補助金又は融資等の手続きのための資料作成
近隣問題対策のための資料作成
特殊な解析を必要とするときのコンピュ−タの利用
設計説明用として作成する以外の模型及び透視図等の作成
テナント、インテリア工事のための設計
建築主の都合その他条件の変化による設計変更の処理
出張旅費、特許使用料等
工事費内訳明細書作成
各種申請、検査のための証紙代および印紙税

追記:我々は業者よりでもなく、建築主よりでもない「設計者」という独自の立場であり、建築はこの三者が共同で創り上げていくもの。
そしてこのスレに相談してくる人達に対しては余り感情を入れぬようにして、持ちうる法知識、様々な経験を駆使して第三者の立場で
「回答」してきています、その「回答」が「相談者」の意に沿わぬ事になってもそれはいたしかたの無い事、我々は「法律」と世間一般の
「常識」(表現が悪かったらゴメン)の味方しかしない。

>>691
トラさんさん 禿同 !!
697無責任な名無しさん:03/04/16 20:57 ID:R1ZKPhYO
それぞれ自分の立場を主張するのみだけでなく
お互いに労わりあい、思いやりを持って隣人と接しましょうってこった。





なんか聞いたことあるな。
698無責任な名無しさん:03/04/16 23:23 ID:qCkkG1SP
ここが殺伐としてるとなんか悲しい。数少ない建築の良スレなのに。
漏れも同業者なんでsage。
699無責任な名無しさん:03/04/17 00:27 ID:pw58gatL
630さんへ
「騒音の問題、窓の問題、日照の問題、私道の問題、境界線の問題」について満足なレスが
ないとのご意見ですが、本来この分野は建築基準法のみで解決できる分野ではありません。
民事紛争であり弁護士が得意な守備範囲ですから、このスレの住人から完璧な回答を得よう
としても無理があるのではないでしょうか? 私は仲介業者に従事しているいち取引主
任者にすぎませんが、経験したクレーム等から学んだことの中からしかレスできません。
なるべく中立な第三者的立場を念頭に置きながら手元にある資料・インターネット検索・
親しい専門家への問い合わせ(何かのついでですが)・役所への問い合わせ(これも何かの
ついでですが)をもとにレスをつけています。質問者の方にも調べようと思えば概ね判明
することが多い筈です。このスレは本当に勉強になるし、他の住人の方々とも何か何年も
前からお付き合いをさせて頂いているような暖かさを感じています。お節介な私の楽しみ
が無くならないように・・・・ショボン
700あぼーん:03/04/17 00:39 ID:opdC9NKB
   ______________
 /:\.____\
 |: ̄\(∩´∀`) \  <先生!こんなのがありました!
 |:在  |: ̄ ̄ U ̄:|
http://freeweb2.kakiko.com/mona/
701あい:03/04/17 00:40 ID:pw58gatL
699のレスでの「630さんへ」は>>690さんへの誤りでした。すみません。
702無責任な名無しさん:03/04/17 01:44 ID:6yCqsnMV
はじめまして。
隣地から流れて入ってくる、雨などについての問題は
こちらで相談にのっていただける範囲でしょうか?

こちらは雪国ですが、隣地の持ち主がロードヒーティング工事を
した際、以前よりも土地をこちら側に斜めに盛ったため、
雨や、解けた雪水がうちの土地に流れ込むようになり迷惑しています。
隣地の人間がおかしい奴なので、あまり関わりたくありません。

なので、こちらも相手に何も言わずコンクリを少し斜めに盛り、
水の流入を防ぎたいと思っています。もちろん費用は自分で
負担します。

このようなことをすると、何か問題あるでしょうか?
逆にこちらが訴えられたりしてしまう可能性はあるでしょうか?

よろしくお願いします。

703無責任な名無しさん:03/04/17 02:57 ID:2b8NdkQ/
>>702の関連条文は民法第214条
土地ノ所有者ハ隣地ヨリ水ノ自然ニ流レ来ルヲ妨クルコトヲ得ス
です。融雪水の処理等、地域性のある条例がある可能性も含めて
役所に相談するか、実務的見解をきくならばこちらにと2ヶ月ほど前
に誘導しました。
704山崎渉:03/04/17 08:33 ID:Hj+bXxDo
(^^)
705|∀゚)ノ質問です!:03/04/17 09:01 ID:ft8I9wZu
交差点の角地にある家に住んでいるのですが、
駐車場にしたいと思っています。
大丈夫でしょうか?
リフォーム会社の営業の人に聞いてみたのですが、わからないと言われました。
よかったら色々教えてください。
706隣の猫 ◆vOLzcIKGwA :03/04/17 09:13 ID:VhHjSkZm
災害救難ageになります。あうあう(;ヘ;)
707無責任な名無しさん:03/04/17 09:16 ID:G4eUbCQx
>>705
交差点から何mいないに出入口作っちゃいけないとか,
道路の勾配が一定以上だと出入口作っちゃいけないとか,
道路と出入口の関係でまず規制があるわな,確か。
駐車場法ってのが有るわさ。
708|∀゚)ノ705です!:03/04/17 09:34 ID:OZBOY4JQ
>>707
ありがとうございます。駐車場法ですか。

…もうチョコーと詳しく教えていただけると嬉しいです。
709ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/04/17 10:00 ID:Wq5nLrm9
>>688 ゴメンネ後回しにして
ショーボ○ド建設なる会社(1部上場)が最大手、大体塗装屋さんがよくやる仕事、赤外線で剥離、ひび割れを調査する専門会社もある
んが個人的にはその建物を建設した会社がいいと思う(新築時に業者に落ち度がある時は安価になる:業界用語で「ケツ拭き工事」)

>>692
車庫にして面積が50u以上になれば「条例」で制限受ける場合がある(建設地による)大規模な駐車場(屋根無し)は出入り口の位置を
角から何メートル以上離せ、とか制限はある(たしか)管轄は警察です。

>>697-699 >>700 おお あいさん 最近出番が少ないネ、頑張ってレスしてちょ。「ワン!」
マターリと行きましょうネ。「ワン!」

>>702
関連法規は >>703 ですよね、お隣りさんの宅内排水を兼ねる事になるが、隣地境界線に沿ってU字側溝を敷設するといいかな?
そうすればクレーム付けられても「自分の敷地内の宅内排水を整備したけどそれがなにか?」と答えられる、側溝が無いと境界線
がV字型の溝となり大雨の時なんかはクレーム原因(本来はお互い様なのだが)となるかもしれない、泣く子をおこさない為には
若干費用加算になるがそのほうがいいかもしれない....と思う。「ワン!」
710無責任な名無しさん:03/04/17 10:20 ID:G4eUbCQx
調べてみた
とりあえず角地という事なので,
「前面道路が2つ以上ある場合においては,
出入口は前面道路のうち交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路にもうけなければならない」
について検討する必要があるんでしょうね。ハナさんがおっしゃってるように警察と相談かな。
1.道路交通法44条各号(手元に資料無しwたぶん交差点とかじゃないかな)の道路の部分,横断歩道の昇降口から5m以内
2.学校,児童館,公園等の出入口から20m以内
3.橋,幅員が6m未満の道路
4.縦断勾配10%を超える道路
に出入口を設けてはいけないそうな。
あとは,車路の幅だとか,立体にする場合の高さだとか規制がある様子
711無責任な名無しさん:03/04/17 10:21 ID:G4eUbCQx
>>710
1の横断歩道は歩道橋ね・・・
712無責任な名無しさん:03/04/17 10:23 ID:G4eUbCQx
せっかちやな俺・・・
横断歩道橋だ・・・
逝ってくる
713|∀゚)ノ705です!:03/04/17 10:54 ID:m809u941
>>ハナさん
>>710さん、とても詳しい説明ありがとうございます!
皆目検討もつかなかったので、トテモ助かりました。
細かいコトは自分で頑張って調べてみます。
また行き詰ったら相談によらせてもらいます。
714702:03/04/17 17:07 ID:tf9SIeiU
>>703>>709さんありがとうございます。

U字側溝ですか。なんだか、相手の為に作るみたいであまり気が進みません。
家族で相談しても、コンクリを盛る以外は考えたくないそうです。

やはり>>703さんのおっしゃる通り、役所に相談した方がよいでしょうか?
不動産のほうで相談していたのですが、過去ログが見れなくなってしまった
ために、再びどのように相談したら良いのか、教えてくださいませんか?
確か、水が流れ入ることを防止したいと言わない方がいいとか・・・?
よろしくお願いします。

715688:03/04/17 18:22 ID:sE5JG104
>>799 有り難うございます。
建てた所は既に無く、(ちーちゃいメンテナンス会社は
残ってはいますが・・・しかし・・・)
専門会社に頼むと、やっぱ高いんでしょうね、ひーん
716不動産スレで書いたこと:03/04/17 19:11 ID:2b8NdkQ/
>>714
>いままで来ることの無かった雨水(自然排水)が隣地の工事に
>よって流入するようになったのであれば民法215,216,218
>あたりで相手に排水路(設備)の設置を相手に求めることができ
>る可能性があるし、もしかすると隣地の工事が建築基準法や
>その地域の条例に違反している可能性があり。
>流れてくるようになったからと仕返しで流し込んだ場合、こっちが
>工事等を求められる側になりえるが、それでもいいならすればいい。

>流入の受忍がやむをえないか否かは隣地とのもとよりの高低差や
>諸条件あるので、建築基準法スレに移動して実務家に聞くか、ワン
>さんが言うとおり役所に相談した方がはやいだろうな。
>ロードヒーティングが必要な地域であれば雪やその融水の処理に
>関して何らかの規制があるかもしれないし。
717716:03/04/17 19:16 ID:2b8NdkQ/
↑は、ロードヒーティングが能動的に雪を溶かして、その水を自分の
土地や雨水ますに浸透させることもなく他人の庭に向けて排水する
工作物として働いている可能性を考えて書きました。
ただ自分は実務家ではないから保障はできないので、近隣住人との
建築紛争関係を処理する部署や下水道課あたりに聞いたほうが早い
んじゃないかと思ったわけです。

同じじゃないですが似た事例。
http://www.utopia-town.com/faq/063.html

やられたらやり返すハムラビ法の精神は、日本においては自力救済と
言われ、してはならないこととされています。面倒でも役所など監督部署
の指導や裁判所の命令によって相手に改善を求めるべきであり、そのまま
やり返せばあなたも同じ責任を問われる可能性(喧嘩両成敗)があるわけです。

普通は「せき止めたいんですが」ではなくて、「隣家のロードヒーティング
工事で、大量の融水がうちの庭に流れ込み水浸しになるようになりました」
困っているのですが、隣家の行為は法律上問題ないのでしょうか?
問題があるなら関連の部署(たとえば下水道課)から指導していただけない
でしょうか?みたいに役所に頼るしかないんですって感じに話を持っていく
のでは?(勝手に裁判してくださいとかとりあえず隣家に相談してから来い
とか言われるかも知れないけど)
「隣人とは話もしたくない、仕返しに工事していいよね?」
と言う抗争状態では、誰でも巻き込まれないよう係わり合いを避けたいでしょ。
718702:03/04/18 01:44 ID:PPUWO/XX
>>716
ありがとうございます。

実は別件でその相手と裁判になるので、この裁判が片付いた後
そのまま弁護士さんにでも相談してみようかと思うのですが、
やはり役所じゃないと意味ないですかね?

719ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/04/18 09:19 ID:3nogyS0C
>>710-712
サンクス!

>>713
おーっ、向学心あるね〜 頑張ってネ。「ワン!」

>>714>>716-718
>>709では書かなかったのですが、ロードヒーティングを施工する前の敷地の高低差はどうだったんですか?若い時に業界の
先輩から「宅内排水で揉めると高い方が負けるんだよ!もとからコッチが高いんだから負けるんだよ、ちゃんとしろ。」と怒られた
経験がある、で「低いほうが工事によって高くするとソッチの負け」と教わった....その辺に争点があるのでは?

経験上役所は「開発行為申請」とか「宅地造成法に規定する申請」とか法律で申請義務がある規模の作為がある時は排水施設の能力
まで計算して添付しないといけない、しかし上記法令で規制されない地盤面の変更は「民事不介入の原則」によりタッチしないと思います。

実務面ではこちら側で出来る行為は流入水を逃がすか(側溝敷設)止める(ブロックなどで堰き止める)しか方法しかないと思う。
しかし係争中ですよね>>相手の為に作るみたいであまり気が進みません...うん、理解できる、そうすっとブロックなどで堰き止める
しか選択肢はなくなりますね...ですよね...こ、降参...

私見:こちら側を高くして流し込む行為も物理的な選択肢としてあるにはあるが「反 対」です、「火に油」状態にしかならないし民法上では
こちら側が負ける原因を自ら作っちゃう事となり、泥沼にはまり込むだけだとと思います。

>>実は別件でその相手と裁判になるので..ドッチが「原告」?貴方であればもう拳を振り上げたんだから訴因を追加するしかないかな?
しかしな〜、う〜ん...一体何があったの? |∀゚)ノ シリタイ! (スレ違いだね...ゴメン) う〜ん、やっぱりギ、ギブアップ!「キャン!」

>>715
そか...手前味噌になるが専業設計事務所に調査、設計・監理を委託してはどうです?工事に関する詳細な仕様書を作成してから
4社位の工事業者に価格競争(相見積りと言う)させて適正価格にする...なんてのはいかがです。
720無責任な名無しさん:03/04/18 11:07 ID:E2roMpTI
721702:03/04/18 14:53 ID:/9/m08mS
>>719さん。ありがとうございます。

こちらは被告です。この裁判の件について弁護士さん曰く、
こちら側は間違いなく勝つから安心して生活していいですよとのことです。
弁護士さんって、もしかして負けそうでもこのようなこと言うのですか?

最初から相手側が多少高かったと思います。ですが、こんなに斜めじゃ
なかったし、ロードヒーティングなんてなかったし、雪が降るたびに
溶けて水が流れてくるなんてことありませんでした。もちろん雨でもです。
当方が住み始めてから、相手側の持ち主が変わったんです。
それまでは平和だったのに、こいつになってから最悪です。
この問題以外にも、色々あるんです。外に出るためには、こいつの
土地内を通らないといけないのですが、うちだけおもいっきり通路を狭く
されたり(自転車1台がギリギリ通れるくらい)、
うちの目の前に石油タンクを設置したり・・・

うちは何件か同じ構造で建っている住宅街?みたいな所なんです。
うちが右端だとすると、左端の家の人が、コンクリを斜めに盛られると
水が流れてきて困る等のことを言って、斜めにはされなかったそうなんです。
ですから、あいつは斜めに盛られると水が流れ入ることをしっている
はずなんです。

本当にどうにかならないもんかと・・・このままでは絶対に嫌ですし、
だからといって側溝を作るまでお金を払いたくないし。

やはり、弁護士など代理人を通して話し合うしかないのでしょうか?

長々すいません。よろしくおねがいします。
722688.715:03/04/18 16:00 ID:ba7xUswX
>>719 ハナさん、ご提案有り難うございます。なんちゃって設計事務所所属
なので、いつも見させていただいて助かってます。(ニホンゴヘタクソデス)
見た目、ひび割れは建物裏側モルタル部分だけなので、専業設計事務所さんに
お願いするまでは・・・(手間の割に報酬少なそう)と思ったのですが、
新築中に「壁がぼこーっと落ちてた」(社長談)そうなので、この際
表側タイル部分も検査した方がいいですよね?(しかし築5年で・・・突貫工事
だったとはいえ・・・)しかし補修費用高そう(泣 ワンフロア約300u×7階建
(RC・裏一面以外はタイル)て言うと、何百万て、なりますよね・・・

723ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/04/18 18:19 ID:TQvXCvD4
>>721
?配置状態がいまいち理解不能だけど>>外に出るためには、こいつの 土地内を通らないといけないのですが(!)い、いったい
どうなってんの?まあいいか..とりあえず弁護士さんに別件で依頼中でしょうその人に相談するのが一番いいヨ、「ワン!」

訴訟中の相手と話してもまともな話になるとも思えないし.....

>>722
なんちゃって設計事務所?なにそれ?外壁面積1500〜1700u程度かな?足場だけでも200万、で道路面(タイル面)赤外線での
剥離、クラック検査、その他3面(モルタル面)は全面打音検査だね、検査と報告書作成で50〜100万位かな?で改修工事だね..
エポキシ注入で済めば7桁で済むけど剥離状態によっては全面剥離!で総額は8桁にとどくね...へたしたら...あ〜あ
>>新築中に「壁がぼこーっと落ちてた」?>>突貫工事でモルタル塗った?で業者は「倒産」?築5年で大規模改修?なんなのそれ?

そこで |∀゚)ノ質問です!( |∀゚)ノ ← チトお気に入り)
1:貴方の所属組織の社会的な立場(建築士事務所か?)
2:その建物の用途、杭の有無、地下室の有無、実質工期 以上がわかんないと答え様がない「ワン!」
724716:03/04/18 21:02 ID:C8HOWf32
>>721
いきなり工事したあげく裁判で取り壊し命令くらうリスクを負うよりは
とりあえず役所に聞いたほうがいい(何か関係法令に違反していれ
ばその指導があるし何よりロハ)という話。
よくわからない状況を必至に想像しているのに情報を小出しにされて
いるここの住人と、実際にどういう状態か調べられる弁護士であれば、
どっちがしっかりした法的判断をできるか聞くまでもないでしょ?

・とりあえずせき止める工事をする(潜在的に、勝ち目100%でも裁判するリスク込み)
・相手の敷地に側溝を作るように裁判費用かけても裁判する
・相手の費用負担でこっちの敷地に側溝を作る
・泣き寝入りかもしれないが争わずに自分の敷地に側溝をつくる
実際の工事の費用等は工務店に見積もりだしてもらうとして
それぞれの費用対効果も含めて落としどころを考えてくれるでしょ?

で、弁護士に相談するなら裁判が終了してからではなくて、する前にですよ。
反訴の形でまとめて争えれば費用的にも弁護士の労働的にも楽なので、
あまりうまみが無い本件でもその腰をあげてくれやすいはずです。

係争中なのは「人様の土地を勝手に通るんじゃねえよ」って訴えられてるとか?
725702:03/04/18 21:31 ID:q+QAJxBn
ハナさん、>>724さん、ありがとうございます。

訴えられているのは全く別件のことです。
このこととは関係ありません。

>>724
情報を小出しにとありますが、ロードヒーティングのこととは別の話だと
思っていましたので、これまで書き込んでいませんでした。
不快な思いをさせていたなら、申し訳ございません。

弁護士さんに、他の裁判が終わったら相談してみようと思います。

726702:03/04/18 21:40 ID:q+QAJxBn
すいません。

全く別の問題で(住宅関係ではない問題)裁判を起こされて
いるのですが、それでも1つの問題として弁護士さんに相談
したほうが良いのでしょうか?
727716:03/04/19 08:13 ID:rzWBmuQ2
>>726
今回の事件と一つにまとめられるか、またはまとめたほうが良いかはそれこそ
担当されている弁護士が判断するでしょう。
逆に裁判終了後に聞けることを今聞けない理由があるのでしょうか?
弁護士がいまいち信用できないので、別件で勝ったら水のほうも相談しようとい
うのならそれも一つの選択肢です。私が今のうちの方が良いのではないかと
書いた理由は、優れた弁護士であれば裁判のめどがついてから相談しても
「次の予定を入れてしまったので」と相談には乗っても、トラブルがあったときの
実際の対応は断られる場合があるからです。
単に法的判断を聞くだけならいつでもかまわないかも知れません。
また採算が合わないために単体で相談に来られていたら断ったであろう事件でも、
別件の方を引き受けていると、「乗りかかった船」と付き合ってくれる場合もあるの
です。まだ水の件でも裁判すると決待ったわけではないのですから、
30分5000円払って相談だけしてみるつもりでいいと思います。
728ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/04/19 09:35 ID:5qPkjlLi
>>724-726
>>702さん、ハナは全然不快になんて思ってませんヨ、余りにも沢山のトラブルを抱えている貴方が可哀想で...
で、>>719 の役所は介入しない...を取り消して...ロードヒーティングの事がよくわかんないけど、その手のものって
行政から補助金がでない?(補助金がでないまでも金利負担があるとか、据え置き期間があるとか)もしそうであれば
役所に相談するのもいいかも?「チョットだけは助けてあげる替わりに近隣に迷惑かけちゃ駄目だヨン」てな規定があるかも?

>>716さんがレスしているように、係争中の弁護士さんが一番的確な法的判断が出来ると思う、状況が把握できてないハナ
なんかが「あーだ、こーだ」言うより100万倍確実、それとも弁護士さんに遠慮していない?「これ以上負担かけちゃいけない」
って、そうだとしたら間違ってる、弁護士とか建築士って「士」がつく資格の人種って「うんもう〜しょうがないな〜」と言いつつ
「乗りかかった船だし..毒を食らわば皿まで..か」って思うヘンテコリンな人種だから遠慮する必要ナシ!勿論それに伴う報酬
は発生するけど最善策だとおもいまっすぅ〜。
729702:03/04/19 11:25 ID:MpFdDK2R
>>727さん、ハナさん、ありがとうございます。

確かに弁護士さんに遠慮しているところはあると思います。
そんなに親しいわけではないのですが、その弁護士さんは
一応知人なんです。遠慮せずに、色々お願いしてみようと思います。

色々ご意見などいただけて助かりました。
ありがとうございました。
730無責任な名無しさん:03/04/19 17:19 ID:3HvpE9QY







http://members.tripod.co.jp/yogananda/index-38.html
オレだったらこんなのがいいとおもうけどな
特にむねがポイント
731山崎渉:03/04/20 03:31 ID:fZ/BYmMP
   ∧_∧
  (  ^^ )< ぬるぽ(^^)
732山崎渉:03/04/20 03:37 ID:fZ/BYmMP
   ∧_∧
  (  ^^ )< ぬるぽ(^^)
733隣の猫 ◆vOLzcIKGwA :03/04/21 02:49 ID:r5o332FY
定番質問スレにつきあげさせていただきますm(_)m
734_:03/04/21 02:51 ID:sTOctYTE
735688.715.723:03/04/21 16:32 ID:y9pnDWKN
>>723 ハナさん、すごく遅くなってもうしわけないです。
その一)(二級)建築士事務所ですが、リフォームや(兼業)の
社員が二級取ったから登録しとこか?という感じの管理
建築士(こわ・・・)です。経験はゼロに近く、だもんで
質問させてもらってる次第です。
その二)すみません・・・新築は会社入る前の事で、
工期は「大突貫だった(聞いた話・・・すみません)
7階建ての1.2階店舗・事務所 2階一部・3階以上
共同住宅(賃貸)杭は・・・すみませんっ分かりません
「岩が出た」(聞いた話)地下室なし、です。
まともな質問が多いところにヘタレ質問、すいません。
後は上に相談してみます。

736|∀゚)ノ705です!:03/04/21 18:21 ID:pj1Q6W5q
>>710さん
>>ハナさん
結果報告です。駐車場とはいっても車2台分程を交差点の角地に確保したかったのです。
(質問時はこれを先に言っておくべきでしたが、知識が無かったものですみません)
役所に電話しましたら、仰るとおり、50u未満でしたので、駐車場法の制限には該当しないそうです。
晴れて駐車スペースが確保できる事になりました。
どうもありがとうございました。(´∀`*)
737無責任な名無しさん:03/04/21 18:30 ID:ubo1V4TC
そりゃよかったばい
738ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/04/22 10:10 ID:j6XjNH6e
>>729
そうしてみてください...できれば...経過報告希望!。

>>735
チトマジに、おおよそ「期中金利を最小限にして、早く家賃収入を開始したい!」で最初から工期不足か、「岩が出ました?
工期延長?工期は工期でしょう」で突貫工事...おそらく実質6ヶ月かそれ以下だろうね...で5年でクラック発生!
原因ははっきりしてる「養生期間不足」、経営状態調査しないで工務店選定したんでしょう?4億超える経済行為なのに..

でまわりまわって貴方のところへ話がきたんでしょう(もしくは相談を持ちかけられた)、はっきりいうけど「リフォーム」って
簡単に考えていちゃ駄目だよ、新築工事以上に知識が必要だよ、該当物件を新築出来る力量が無いと手を出しちゃ...
で>>どんな所に頼めばいいのでしょうか...って工事を請けて丸投げする気?>>後は上に相談してみます..ということは
仕事として関わっているんだろうね、専門職種をそれぞれに召集かけて、工事、工程、予算、品質をそれぞれに厳密に管理
でき得る人材が..(以下略)..「クリープ現象」←この言葉を理解している社員がいないのであれば手を出す工事ではない。

と勝手に解釈して支離滅裂に「回答」してみたが、状況が違っていたら勘弁してチョ。「ワン!」


>>736
|∀゚)ノ ドウイタシマシテ!
739688.715.723.735:03/04/22 13:42 ID:2jL/Xtyt
>>738 すみません・・・ まともに状況説明も出来ていなかった・・・
「リフォーム屋(兼業)」は自分の会社(一般住宅向)で、ビルは
自分ところの本社兼賃貸マンション、設計はもちろん他所の設計事務所で
施工会社は・・・ 設計事務所が選んだのか、選定に関わったのか、(全くなしは
無いにしろ)分かりません。で、ペーペーな私では勿論手におえないので
どこに頼もうか、とご相談を。いらん事「設計事務所がどうの」が余計
でした。「クリープ現象」←学校で習った知識しかありません。実際に、
の話になると ・・・の程度です。今のところ木造しか手は出ません。←また
大きな事を・・・(泣 長文すみません。
740ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/04/22 18:36 ID:UQAactV/
>>739
?...そのビルは貴方の勤務先の自社ビル?で新築時に社長の独断(結果的に)で突貫工事になっちゃった?
う〜ん自業自得 (w (笑っちゃいけないね、ゴメン)ドッチにしても躯体が健全状態でないのは明白、改修する前に
建物診断しておいたほうがいいヨ、最上階の住居の引き違い襖が動きにくくない?もしそうであれば「クリープ現象」
の可能性大、貴方クリープって言葉を知っているのであれば「建築系」の学校出身?同級生か先輩で設計関係が
いるでしょう?マジで相談したほうがいいヨ。

可能性のある原因
1:「加水」又は最初から「水セメント比」が大きい。
2:型枠の早期脱却、特に梁下、版下の「4週存置の原則」を守っていない。
3:工期短縮の為「早強コンクリート」の類を使用した。
4:初期硬化前の不必要または過大な過重をかけた。
以上4点又はそれぞれの重複、又は全て(!)...(突貫工事では全ての可能性は充分ある)

築5年で「大規模改修」が必要なRCの建物なんて...経年するにつれてクラックが増加している?もしねそうであれば
安い高いだのと言っている場合じゃないヨ...冗談抜きに...知らんよ...どうなっても...ホントに...

とまたまた勝手に解釈して支離滅裂に「回答」してみたが、状況が違っていたら勘弁してチョ。「ワン!」
741構造屋:03/04/22 20:50 ID:EEb8CfAh
>>739>>740
ちとまじに。大変な話みたいなので(ちなみに私はいつもは業界版にいます)。

「耐震診断」した方がいいです。それをやらないで改修できるって所はある意味嘘つきだ。
原因がわからないと改修もできない、これが当たり前のことです。
目視でもできるけれど、タイル張りのようだからせめてシュミットハンマーでたたく程度はやった方がいい。

で、ハナさんにも一言。
もしクラックが入っているのが床ではなくて壁だとしたら、クリープのせいと言う可能性はほとんどない。
可能性としては乾燥収縮クラック、構造クラック、凍結クラックなんかなんじゃないかと。
普通は凍結なんか考えないんだけど、なんか施工がひどいみたいだからないとは言えないかなと。

どちらにしろ専門家の診断が必要だと思います。
742688.715.723.735:03/04/22 23:44 ID:/R7/eEHk
>>740.741 ハナさん、構造屋さん、有り難うございます。
同級生は殆どフリーター(どうなっとるんだ、今の若いもんはっ
・・・あ、社会も悪いのか)ですが、数少ないつてを頼ってみます。
工期については、「厳しいけど出来ます。岩が出たけど間に合わせます」
ていう施工業者及び設計者の言葉を信じた社長が悪かったのか・・・(ちょっと
フォロー)竣工予定直前に出来ない言われても入居者決まってるって(:;)
クラックについては壁、えー突出部(配管隠し)の下端、手摺り上端のレベルあたり、
(分かりにくい表現ですみません)です。打ち継ぎ部?かなにか、この辺↑
やや膨らんでいるようにも見えます。(どの程度かって言われると、
素人なんで・・・すみません)重ね重ね、紛らわしくてすみませんがタイル部に
クラックは目視では見えません。(でも不陸はえらいある気がする・・・)
いずれにしろ、専門家にお任せしようと思います。支離滅裂レスに、
沢山のアドバイス有り難うございました。
743ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/04/23 08:50 ID:W+MU7KTp
>>741
レスどうも、ごめんね、どうも「クリープ現象」に過敏になってて..一昨年すんごいクラックの入った物件の相談受けて..その原因が
どうも「クリープ現象」(極端なキャンティーレバーだったが)だったもんで、で強度が出てるからとポストを早期脱却(1週間位)+
「早強コンクリート」の使用、で「コンクリートってここまでクラックがはいんの?版が下がろうとする力を壁が負担して抵抗すると
こんなになんの?」てな状態だったもんで...と激しく言い訳してみる...学術的にはそうだね可能性少なしですね、ゴメン。

凍結クラック?そうか「温度補正」するから(初期硬化時の温度上昇に助けられて)最近あんまり考慮しないしね...
寒冷地であれば可能性はある。
余談:最大6N補正+国土交通省の+3N..で設計基準強度の+9N!そんなにセメント量増やしてどないするちゅうねん!コラ国土交通省!

追記:コテハン常駐おながいします。「ワン!」

>>742
ということで「構造家」の登場でっすぅ〜、意見が一致しました...「現況調査」「耐震診断」「改修設計+耐震設計(必要時)」「改修工事」
という手順で進みます...安いだの高いだのと言っている場合じゃないヨ...

>>タイル部に不陸はえらいある...!!打音検査してみて(自分で:硬い物で適当に壁を叩く、空隙があれば音でわかるから)
建築業界はタイル剥離、脱落で過去に何人も死人を出す「大事故」を何回もおこしているからネン。
744688・・・:03/04/23 16:12 ID:rJvh9qbX
>>743 他皆様、お世話になっております。
自社ビルほくほく、言ってる陰にこんな落とし穴が
あろうとは・・・ でも、一般的なビルオーナーの人
(建設業とかビル管理業とかじゃなく)は、
これに備えてなんちゃら、用意してるんでしょうか?
「マンション管理なんたら」いう資格って、こんな時に
役立つんでしょうか?勉強してみようかな・・・って、
その前に本業で一人前になれよっ
・・・道は遠いです。頑張ります。

745無責任な名無しさん:03/04/23 21:12 ID:Z8NhjPgi
マン管は建物自体のの管理じゃなくって住人の調整役だから・・・
746ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/04/24 10:03 ID:I3v0lswT
>>744
賃収不動産を所有して家賃を得るということは賃借人に対して建築物という無機物の不具合を是正する責を負う事も含まれる、
(新○雑居ビル火災が実例)安直に賃収不動産を所有でき得る経済性があるからといって..略..そこに発生する社会的責任
を失念してはならない、また >>691 でトラさんがおっしゃっているように建築という行為は三身一体でつくり上げていくもの....
賃収不動産を多数所有している一般ビルオーナーほど上記責任を熟知しており目先の利益より長期的な視野で客観的に見据えて
事業計画している。(監理を徹底する、妥当な工事期間を認めるなど:勿論経費加算になるが)結果的に得になる事を身をもって
経験しているから..自分に専門知識はなくとも専門家に対価を支払って(専門家の知識をお金で買う行為)技術を駆使させる術を
知っている..またその事業の流れをよく勉強している...これこそが三身一体の「建築主」としての責任だと思いまっすぅ〜。

専門分野は全てだと思うがサワリの部分は簡単に見えても、その本質はとてつもなく奥深く、また日々の技術進歩は目をみはるもの
がある、我々も日々毎日が新しい発見、技術の吸収、勉強の連続であり停滞することは出来ない、また専門家というものはその技術
知識に対して報酬を得る以上当然の事だと思いまっすぅ〜。

余談:近年学部新卒の関係者と時々話しをする機会があるが、あの向学心の無さには唖然とする、二言目には「習っていません」(!)
「習ってないはずは無いちゅうねん、もしそうでも給料を得る以上それが仕事だろう?徹夜してでも知識吸収せんかい!大体給料の
基を支払うクライアントに失礼だろうが、どないなっとんねん!」..はっ、愚痴になった...スマン...と言う訳で頑張ってネ。「ワン!」
747688・・・:03/04/24 13:11 ID:UpRGyD9H
>>745 そうなんですね・・・(恥
>>746 奥深いですね、全く。さわりも分かってない
素人ですが、いつまでもそんな事言ってる訳にもいかず、
しかし毎日15時間労働じゃ、落ち着いて勉強する暇も・・・
(専業設計事務所じゃ当たり前でしょうが、仕事が勉強にもなると。)
一番の障害は内向きなこのせいかくですが、そんな事言ってられるかっ
てことで、皆様頼りにさせてもらってます。先々もよろしくお願いします。


748無責任な名無しさん:03/04/26 20:48 ID:Bn+Cn3Qq
住宅の相談です。
お隣がサンルームを設置しました。
建蔽率容積率ともにオーバーです。
こういう場合どこに通報すればよいのでしょうか?
また法的に撤去義務とかあるのでしょうか?
749無責任な名無しさん:03/04/26 22:16 ID:IApOGfdS
行政は何もしてくれません。
撤去を求めるなら裁判するしかないけど
容積率建蔽率違反によってあなたがどれだけ迷惑を被ってるか実証できないと難しそう。
今の日本はヤッタ奴勝ちです。
やってる最中ならまだ良かったんだけど。
750無責任な名無しさん:03/04/26 22:43 ID:Bn+Cn3Qq
でも固定資産税は未払い分がありますよね?
これもよいのでしょうか?
751無責任な名無しさん:03/04/27 00:50 ID:odc2MGbz
>>748
お隣さんがサンノレームを作って何か貴方が迷惑することがあるのですか?
あんまりうるさいこと言うと近隣関係悪くなるよ。
752無責任な名無しさん:03/04/27 00:57 ID:H5qSnkgm
あります。日当たりの問題とか。
ちゃんとルールの中でそうやっているのならいいのですが、
どこのお宅もちゃんと守っているし、皆が皆建蔽率オーバーの家だったら
大変なことになりますよね。
ましてや境界まではたいてい50cmあけますが、20cm空いているかどうかまで
接近し圧迫感があります。
もちろんご本人には言いませんが、ご近所では噂にのぼっているので
もしかして役所や税務署から指導くらいはいくかな?
753無責任な名無しさん:03/04/27 13:32 ID:Xv5DMxQe
貧乏人どうしのエゴのぶつけ合いか‥、醜いな。

ちなみに税法と建築基準法は全く別なので違法建築だろうと課税してお終い。
はっきり言って法律では勧告が逝くくらい。
納得がいかないなら、近隣住民と怒鳴り込むか裁判起せば?
754無責任な名無しさん:03/04/27 19:10 ID:TwRF6XG6
>境界まではたいてい50cmあけますが、20cm空いているかどうかまで接近

50cmが基本なのは分かるけど、そんなに余裕ある家多いかね?10cmや20cmでひっつき合って
暮らしているご近所さんも多いでしょ?お互い納得ずくで。
755タイ:03/04/27 21:24 ID:Wpm0SbCf
>>748さんの場合は
迷惑や近隣に対する感情的な部分でなく
建蔽率容積率ともにオーバーです>が
問題なのではないのでしょうか?
何を基準に違反と判断されましたか?
具体的に教えてください

違反を犯してやったもの勝ちがまかり通るなら
我々の仕事の存在意味が問われるのではないでしょうか
756無責任な名無しさん:03/04/28 05:53 ID:hCZU22nL
自分が家を建て直すときに、建蔽率や容積率を完璧に守れるの?
今は大丈夫でも、ライフスタイルや家族の事情から建築規制を全て遵守出来なくなることもあるよ?
あんまりご近所のことを口うるさく言わない方が自分のためでもあるんじゃないの?
757ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/04/28 09:11 ID:3iTiT3Rn
>>747
向上心を維持すれば「成せばなる」、頑張れ。「ワン!」

>>748-756 おはようございます。
私見:割に身近な法令で世論として「やった者勝ち」の風潮があるのも事実、これが「建築基準法」が「ザル法」と呼ばれている所以、
しかし法律である以上、好むと好まざるに関わらず万人に平等の「法規制」はかかる、これは社会生活する上での最低限のルール、
そこで「自分の土地の中の事」と街の住環境と近隣に及ぼす影響を考慮しないで、地域のルール(建蔽率など)を知ってか知らずか
全く無視して自己だけの住環境を改善させようとする人がいる、又それの手助けをする業者も事実存在する..悲しい世の中...

世の中やぶっていい法律もあると思う(自己責任の上で)しかし「建築基準法」の「集団規定」(建蔽率など街全体に関するルール)を
犯す行為は、法律違反以前の問題で「道徳」だとハナは思いまっすぅ〜、昨今の「酒気帯び運転違反者」と同じ「社会生活不適格者」
と考えてよろしいかと...チト飛躍しすぎか..我々は安直に「違反してもいいからなんとかしてくれ」と言う人達は ↑ こう思ってます。

|∀゚)ノ >>748 さんへ >>755(タイさん)に同じく、用途地域など具体的にわかれば(わからなければ周辺環境をある程度具体的に)
お願いします。(境界距離は「民法」になります)
758無責任な名無しさん:03/04/28 15:24 ID:kReGV/yz
おしえてください。
私は分譲マンションに住んでいる者です。ありがちなのですが、
上階の物音が激しく、悩んでおります。小さな子どもさんがいるので、
飛びはねたりすれば、その衝撃音は伝わってきます。ただ、窓の開閉音、
スリッパ音なども聞こえてくるので、その点については売主にLL45で
生活音が気にならない程度なのに、そういう音が聞こえてくるので床材に
問題があるのではと聞きました。そうしたところ、LL45を使用しては
いるが、それはJIS規格を保障するものではないと言われてしまいました。
でも、販売時にスリッパの音も聞こえてきますよと言われたら、購入なんて
しませんでした。私としては、スリッパの音も聞こえるくらいなら欠陥ではないかと
思うのですが、前述のうまい逃げ口上もあるため、法的に瑕疵担保責任で
売主に追求できるのかと考えております。いかがでしょうか?
ちなみにうちのマンションは現在引き渡しから1年と3ヵ月くらいが経っています。
759無責任な名無しさん:03/04/29 00:58 ID:OWdabU9L
>>758
>販売時にスリッパの音も聞こえてきますよと言われたら、購入なんて
 しませんでした。

そんな事言う業者どこに居てるよ?
集合住宅の宿命と諦めなさい。
760無責任な名無しさん:03/04/29 01:18 ID:V2tk/oev
>>758
色々対策はあるが面倒くさいことはせずに上階の香具師を排除汁
ドアの鍵穴にアロンアルファ流し込め
3回やってばれなければおそらくその時には上階の香具師は居なくなってる
まあ、この場合一番真っ先に疑われるのは自分であることを認識して、最善の注意を払わないといけないけど
3回もやらなくても一度でもするとスカッ!!として多少の音は気にならなくなるよ
761ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/04/29 10:41 ID:VUqBWVkN
>>758-760
集合住宅の上下階の遮音は版厚(スラブ厚と言う:重要)、スパン(柱間の距離)、天井の有無、小梁の有無、仕上材の
遮音性能などが複合的に関連してその性能がきまるもので、単純に床仕上材(フローリング)がL45の値をカタログ上
保持していても所定の性能が発揮できるとは限りません(カタログにも必ず性能を保証するものでは..云々と書いてある)

設計上も施工上も出来得る限り遮音性能を上げようとは努力する、しかしどこかで限界(主に予算上)に達してしまう...
販売パンフレットに遮音性能を保証します(そんな業者は存在しない)と謳ってない限り瑕疵担保責任は問えないと思う。

上階の人の常識に委ねるしか...こ、降参...ゴメン。

|∀゚)ノ >>760 を真に受けて、実行しちゃだめだヨン。
762無責任な名無しさん:03/04/29 13:26 ID:r2Gj8Lwv
>遮音性能を保証します(そんな業者は存在しない)
なるほど・・・
私はてっきり床の性能は、ある一定の衝撃に対してその遮音性を
床材や構造から計算して性能を保証できる物だと勘違いしてました。
話しは変わりますが、例えば耐震性も構造計算しているからといって
予想される規模の地震に耐えられる保証はないと言う事なのでしょうか。
763無責任な名無しさん:03/04/29 13:55 ID:1FHSPxz/
>LL45を使用しては
>いるが、それはJIS規格を保障するものではない
という意味がよくわからないのですが・・・
764758:03/04/29 14:46 ID:eV5frPE7
ハナさんありがとうございます。
確かに床材だけで遮音できるものではないと思いますが、
スリッパ音も聞こえるマンションというのは商品価値として
疑問符がつきます。上の人にもかけあってみますが、自分なりに
施工主などにかけあってみます。
765ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/04/29 16:55 ID:s4OA/WFA
>>762
構造計算は余り得意でないのでわかる範囲で:耐震性に関する構造計算は「有限要素解析法」(アメリカが知的所有権を持っている)
を基本に様々なプログラミングが存在しており、それらを利用して建築基準法で定められたフローチャート通りに解析していきます、
宮城県沖地震、阪神大震災と大地震の後には必ず構造法規の改正が有り、「現在の基準を満足させるとほぼ大丈夫」とウチでお願い
する構造事務所の所長は言っています、(阪神大震災の加速度は予想外だったとも言っていた)我々としてはエンジニアを信頼して
物件ごとに耐震要素の検討をしており、滅多やたらに壊れないと思ってまっすぅ〜.....図面通りの施工が前提ですけど...

これに対し遮音は要素を限定する事が非常に困難で、各周波数帯域でも伝わり方違うし..ある程度の計算はできるのですが..この
振動って奴は非常にヤッカイで、実際のところ「実験」に頼るしか手が無いのが現実です、中空スラブメーカー、床材などの建材メーカー、
ゼネコンなどが必死こいて、複数で歩いてみたり、床をタイヤで叩いてみたり、砂袋を落としたりして「実験」してまっすぅ〜
現実はスラブ(床版)が薄いと(遮音フローリングも150mm厚で実験値を測定している)ひっじょ〜〜に困難でっすぅ〜。「ワン!」

>>763
ハナは建築学会基準のことか、(財)日本建築総合試験所(JIS A 1440)(大体ココで実験して測定する)の測定値の保証かと判断した。

>>764
そか...生活騒音って実際に被害受けてみないとなかなかわかんないんだよね...ちょっとの気配りで回避できるから余計腹立つし..
|∀゚)ノ そこで提案です!貴方一人でデベロッパーに苦情を言うより同じマンション住人で同様の悩みを抱えている人がいない?連名の
苦情のほうがいいよ、それと並行して「理事会」なり「総会」なりあるでしょう?そこでも議題に取り上げてもらい、住民皆んなの「意識」を
高めるよう努力してはいかがでしょうか?...とハナは思う。「ワン!」
766無責任な名無しさん:03/04/29 22:59 ID:y8WxP1ha
>>760
タイ━━━━||Φ|(|´|Д|`|)|Φ||━━━━ホ
767762:03/04/30 01:40 ID:o2HVQaC7
丁寧な御答え感謝致します。
ただ色々実験もしている様ですし、ほとんどのマンションは構造もプランも
形式化している様なので、ハナさんのおっしゃる事を逆から読めば
要素(スリッパで歩くといった行為は予想の範囲内だと思うのですが・・・)
を限定した上で、保証できるものと、それ以外は予想できないと言う事
は説明できるような気もするのですが、素人考えですかね・・・。
768ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/04/30 09:11 ID:kHDstweR
>>767
う〜ん、ど、どうなんでしょう?確かにスリッパの音など普通の生活行為で発生する音(それも軽微な音)が伝達するのも
困りものだと思う...ただハナの言う「要素」は振動を伝達する部位を示しており、特定の発生音源を限定してそれに
対する「遮音性能」を保証する...う〜ん...全般的な遮音より困難かも...

チト真面目に、「建物の遮音設○資料」(日本建○学会編)のU:床衝撃音防止○計を読んでみた...床衝撃音レベルを
決定するおもな要因は、床スラブの厚さ、密度、ヤング係数、スラブ寸法、スラブ面積、周辺の支持条件などであり..とある
これに「重量衝撃源による周波数別床衝撃音レベルの算出」にオクターブバンドごとの床衝撃音レベルの算出式は.....
それでもフローチャートには中間検査(測定)、竣工測定を行えとある...教育機関、研究機関、大手民間企業などが研究
してもここまでしか解明できていません....更なる技術向上は勿論あるだろうが....こ、降参....「キャン!」

私見:昨今上下左右の遮音に最大限配慮(間仕切り壁厚の増、中空スラブの採用など)した物件が多数売り出しされている、
そのような配慮をした物件しか生き残れなくなってきている時代か..現在はその過程の最中か..う〜ん、こ、降参。
769daie:03/04/30 12:28 ID:9DXecQf8


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770隣の猫 ◆vOLzcIKGwA :03/05/01 02:31 ID:qZfInkmz
定番質問スレにつき、あげさせていただきます。
771無責任な名無しさん:03/05/01 07:34 ID:KZkUnCF9
隣の家が新築しました。「高くした基礎を隠すために
土を入れたい。その土が流れないためにもブロックを3段にあげたい。
(今は地上から5センチほどでたブロックにフェンス)半額負担してほしい」
と、今 独りで住んでいる息子のところへ打診がありました。
共有物が壊れたならまだしも、個人的な趣向の変更に
何故こちらが半額負担させられるのか…
こちら側は今までの共有塀で充分です。
お会いしてその旨伝えようと思ってた頃、突如無断で
6日目に共有の塀が壊され、8日目にはブロックが
積まれてました。
こちらの返事もかきず、境界をお互いに確認することもなく
勝手に行動されてしまいました。
すぐに抗議して、作ったブロックを崩し
確認しましたが、信じられないことに、境界標も
無視していたのです。1個所はフェンスのブロックの下の下の
敷き石を壊して初めてでてきたのです。
L字型の残り1辺は壊れたまま。今度また確認をしあいますが、
顔を合わせても一言の詫びどころか、挨拶もしない
奥さんをみると、共有者として、協力していく気持ちになれません。

法的な罰則を叩きつけたくなるのですが、何か良い方法ないでしょうか。


772構造屋:03/05/01 09:57 ID:dg3F0MXh
懲りずに出てまいりました。でも常駐は厳しいです。

>>762
「予想される規模の地震」には耐えられます。
耐えられなかったら設計ミスか施工ミス。人為的な問題です。
ただ、地震の規模はあくまで予想。東海地震だってどれくらいのものになるかはわからない。
「予想以上の規模の地震」が来たら勘弁して下さいね、とは言いたいな。
住宅性能評価とかで地震力を1.5倍に割増すと等級が上がる、とかありますけど。
阪神大震災の時は上下動もありましたからね。重力が2倍になったら性能評価で等級が高くても厳しいんじゃないかな。

で、音についても。
生活音としては「重量衝撃音」「軽量衝撃音」というものがあります。
重量衝撃音はスラブの質量をあげると遮音効果が高まります。
軽量衝撃音の方は、一概に言えません。共鳴するかどうかというのが問題なので、例えばフローリングでも床板に全面接着しているか、
下地を組んでいるか、下地の間隔が300mmなのか450mmなのかとかで性能が上がったり下がったりします。
断熱層があると、遮音にも効果があることが多いのですが、たまに断熱層が「太鼓」の効果を発揮して音が大きくなることもあります。
あと、実際の部屋で測定してみるとわかるのですが、上下の部屋間の音は、サッシやパイプシャフトを伝わってくるものの
比率がとても大きいです。つまり、音の発生源がサッシの際なのか2m離れているのかでも全然伝わる音の大きさは違うのです。
ダイニングテーブルをどこに置くかで全然感じ方が変わるよ、って考えてもらえば、いかに計算するのが難しいか分かっていただけるでしょうか。
(あと、音は人間が1+1=2に感じないものなので、なおさら足し合わせは難しい)
773無責任な名無しさん:03/05/01 14:48 ID:KnIlF9cN
771です。
今現場に行ったら、L字型の残り1も辺無断でこわされ、
境界線場にブロックが置かれていました。
向こうはここに境界標があるからいいだろうと言い張ります。
業者も元の線に合わせてるから大丈夫だと言います。
「今度は立ち会いますので連絡ください」とお願いし、了解していたのに。
全て施工主と業者だけで、境界線がきめられてしまいます。
これって、犯罪にはならないのでしょうか。
774758:03/05/01 15:06 ID:YJPEShvW
構造屋さん
フローリングが床板に全面接着していると遮音性が高いということですか?
下地というのはどの部分のことですか?これは当然厚い方がいいと思うのですが、
何ミリくらいなら生活音は響かないのでしょうか?
ちなみに、うちのマンションは床材LL45でスラブ厚は180mmということです。
これだけあれば、遮音性は高そうなのですが・・・素人考えですけど。
775ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/05/01 16:43 ID:jFgEevV3
>>771 >>773
民法225-9、229:(要約)塀は隣人と協力して作る事ができるが、その位置・材料・高さ等協議がととのわないときは板、
又は竹垣で高さ2mのものとする。そしてその設置・保存の費用は半分づつ負担する(この場合塀は共有になる)以下略
そのブロックって境界線をまたいで(120厚であれば各々60mm・60mm)いるの?もしそうであれば上記法令違反です。

他参考条文:境界に塀や建物を作るため隣の敷地に立ち入ることはできる(但し承諾が必要)【民法209】 本スレ>>517
事前に承諾していなければ上記法令にも違反しまっすぅ〜。「ワン!」

>>772 >>774
構造屋さんへ 補足どうも >>でも常駐は厳しいです。 |∀゚)ノ そんなこといわずにさあ〜(w

>>758さんへ 最近の物件では間隔のある下地は十中八九存在しません「コンクリート直押えの上遮音フローリング直貼り」と言い、
コンクリートスラブの上へ遮音フローリングを直接貼ります、この時上から表層単板(化粧用の板:薄い)+合板(一般的にラワン材)
(またはMDF)+クッションシートの3層で構成されていて総厚みで10mmから15mm程度のものが一般的です、そして最下層のシート
が遮音性能を担います(軟らかいものほど遮音性能は上りますが(遮音等級が上がる)、歩行感は悪くなります)そしてこの遮音
フローリングとスラブ厚他、色々な要素が複雑に絡み合って最終的な遮音性能となります。

>>758さんの場合:スラブ厚は180mmでLL45の床材???そこそこの遮音仕様だと思います、経験上その仕様であればピアノとか
特殊な発生音源がない限りそう問題にはならないのですが、>>スリッパ音も聞こえてくる...う〜ん、不可解...
776758:03/05/01 17:10 ID:YJPEShvW
ハナさん
ありがとうございます。
うーーん、でもかなり聞こえてきます。
以前住んでいた賃貸よりも聞こえるかな。
学生時代に住んでいた木造のアパートと上階の衝撃音については
同レベルか少しいいくらいかもしれません。ただ、テレビの音とか話し声は
全然聞こえてきません。
今度、売主立会いで上階の方に了解とりまして床をはがして、
スラブ厚などを確認してもらうことにしました。
もし、3層でない場合はやはり遮音性が低くなるということですよね。
ちょっとそのあたりのことも聞いてみます。
777無責任な名無しさん:03/05/01 21:55 ID:7390DFas
(σ・∀・)σ 777get♪
778無責任な名無しさん:03/05/02 00:40 ID:dI+0+LPL
ハナさん ありがとうございます。
771です。無断で壊し勝手に共有のブロックを境界線上に
またいで作ってありました。今後共有していく気も失せ、できるなら
壊して相手の敷地内に作ってほしいと思ってた矢先に決行されてしまいました。
度重なる代償として、相手の負担で作り直すことはできるでしょうか?
779あい:03/05/02 01:36 ID:WcTYa+pq
だいぶよっぱらってしまったあいです。
771さま
共有物の推定のあったブロック屏を取り壊し、隣地所有者との協議を行う意思もなく
一方的に改修工事を行った囲障設置は前出の民法225条2項に反しもはや民法22
9条の境界線上の工作物の工作物共有推定規定の適用はなく越境による所有権侵害の
可能性があります。しかし、その行為が当事者にとって甘受しがたい受忍限度を超える
行為か否かが第三者にはわかりません。人によれば、「屏が新しくなってありがたい」
と考える可能性があるからです。ただ、民法226条の費用平等負担は共有物であるこ
とを前提に置いた規定と考えられますので、貴方が支払いを拒絶することは可能かと
思います。取壊し請求は可能ですが作り直し請求は無理ではないでしょうか。

758さんへ
重要事項説明書および売買契約書に生活騒音についての記述はありませんか?
最近の新築物件であれば「共同住宅および構造上の特性により生活音、衝撃音、設備
機器音等の一部が伝播することがあることをご了承下さい」と記載する業者が多いです。
その記述がないとしたらよほどマヌケな業者かもしれませんね(w
いづれにしても一般的セールストークの範囲を超えて、パンフ・リーフレット等に
遮音性能を保証する文言がない限り満足いく結果にはなり難いのが現実でしょうね。
冷たく感じたらごめんなさい。

780ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/05/02 11:27 ID:d9CVt/7/
>>776 >>779:あいさんに補足して
空気伝達音は遮音できていて、床衝撃(摩擦)音は伝播する..か..3層でない場合は遮音フローリングと謳っている以上ない、
しかし今回のケースその性能は疑わしい..|∀゚)ノ そこで質問です!床の歩行感はいかがですか?木造板張りに比べると相当
フワフワ感があるんですけど?LL45の製品って?まあいずれにしても上の階の床を剥がせば判明するか..そか..「ワン!」

>>778 またまた>>779:あいさんに補足して
ハナも作り直し請求は無理だと思います、しかし地盤面の高低差が生ずるので結果的に施工せざる得ないと思います。
で相手に対しては「民事訴訟法上協議も承諾もした覚えはないので壊してネ。」でいいと思いまっすぅ〜。「ワン!」

>>779:あいさん
遅くにお疲れ様です、しかしよくその時間に起きてるね〜(w ハナは爆睡「グ〜」
781無責任な名無しさん:03/05/02 16:13 ID:6Nf2WZju
>>780 ハナさん
>「民事訴訟法上協議も承諾もした覚えはないので壊してネ。」
ハナさんご本人も何度も民法を根拠条文にあげられていますが
ここの部分に限っては、「民事訴訟法上」なのですか?
単にケアレスミスかなとも思うのですが、ハッタリであればこそ
間違っていると意味ないように思うので。
私の勘違いでしたらすみません。
782ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/05/02 19:29 ID:vlRQTypJ
>>781
「民事訴訟法」略して「民法」です。「ワン!」
783無責任な名無しさん:03/05/02 19:39 ID:aDhSyjZm
まりです今晩の約束どうする?

http://ime.nu/www.net-de-dvd.com/
784781:03/05/02 21:52 ID:6Nf2WZju
>>782ハナさん
「民法」は正式名称自体が「民法」もしくは「民法典」のはずです。
それとは別に実際の民事訴訟のやり方(手続き方法)を規定した
「民事訴訟法」というものがありますが、こちらまで「民法」と略して
しまうと混同する恐れがあるので、「民訴」もしくは「民訴法」と略す
のが一般的だと思います。
民法 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
民事訴訟法 http://www.houko.com/00/01/H08/109.HTM

「民法225条が工事を認めている当事者の協議はととのっていませんよ」
 という意味なのか、民訴法に協議に関する何かしらかの規定があって、
「民事訴訟法上で定めた協議手続きをとられていませんよ」
と言う意味なのかがわからないのでお尋ねしたわけです。
民事訴訟法上の問題であるなら何条にあたるかを聞いた方が早かったかも
知れません。
785758:03/05/03 10:31 ID:yYzHF/QC
ハナさん、皆様
前回776の書き込みで売主立会いで上の階の人の床をはがし
スラブ厚が図面通りになっているか計ることになったと書き込みしましたが、
詳しく聞いたら、スラブ厚は計らないとのことです。ただ、フローリングはがして、
3層の部分を確認するということでした。
それでは肝心なところがかけていると思い、なぜ計らないのか聞いたところ、
少しでも誤差があった場合、直してくれといわれるのを施工主が恐れているとのこと。
こちらも数ミリの誤差であれば、仕方ないと思いますが、2センチ-3センチ誤差があった
場合は、直すことがいまさら無理でも、防音の対応をとってもらいたいとは思ってます。
でも、施工主の意見を聞くと、なおさら計る必要があるように感じます。
もしかして手抜きされてるかもとこちらも不安になってきました。
もし、誤差があった場合はどう対応したらいいのでしょうか?
あと、ハナさんが言われていたフローリングのフワフワ感はあまり感じないですね。
786ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/05/03 10:58 ID:RqKI+aq8
>>781 >>781 >>ALL
うっ!大ウソ言っちゃた....激しく反省!やっぱり専門外は駄目だね...と言う訳で訂正します。「ゴメンナサイ」
787ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/05/03 15:08 ID:WzjxJnz7
>>785
誤差があった場合は...どうしよう...同等性能を保持出来るように何らかの対策を講じるしかないかな?遮音シートなどを
フローリングの下に敷くとか...認める許容誤差を事前に(10mm程度かな?)話し合っておいて、スラブ厚も測定すべきだと思う
スラブ厚は上下階の遮音に一番重要な要素だからネ。>>フワフワ感はあまり感じないですね...?LL45だと相当フワフワ感が
あるんだけど?最近のものはかなり改善されているけど...う〜ん、不可解。「ワン!」
788無責任な名無しさん:03/05/03 21:23 ID:2HagIpiL
同じような質問で恐縮です。
我が家とお隣ともに新築一戸建てが2棟並んで建築中です。
境界ブロックの高さで話がまとまらないのです。
この場合どうしたらいいのでしょうか?

789無責任な名無しさん:03/05/03 21:49 ID:gMY5r/Ju
各々が各々の敷地内にブロック塀を造ればよいのではないですか?
790748:03/05/03 22:19 ID:RpOmZt+a
ハナさんへ
レスありがとうございます。
場所は関西です。
古くからの町で親の代からの旧知のお隣さんですので
どう対応してよいか困っていましたが、ご近所で噂が大きくなりまして、
たまたまお隣さんは町内会の役員さんだったので、町内会長さんからたしなめられたようで
急きょ本日撤去完了しました。
お隣さん、業者さんに頼み込んで一刻も早くとお願いし、連休中にもかかわらず
必死に動いてくれまして、こちらも申し訳なく・・・。
こちらも業者さんに弁当飲み物を差し入れたりし、なごやかな雰囲気で事がはこびました。
何よりもお隣さんの人望です。
古い町だからこそみんなが穏やかに解決できるよう協力してくれたと思ってます。
こちらでもご心配おかけしてすみませんでした。
791動画直リン:03/05/03 22:33 ID:muD6ihOr
792無責任な名無しさん:03/05/04 21:34 ID:ID5SOm5R
隣のアパートの物干しフックがうちのフェンスぎりぎりまで
迫ってて洗濯物を干されると確実にうちとの境界を越えるんですけど、
これって文句いえるんでしょうか?
アパート自体が境界のぎりぎり(多分50cm位)で、違法建築ではないかと
思っているんですけどどうなんでしょうか?
793無責任な名無しさん:03/05/06 13:41 ID:pV3p5HHg
低層住居専用地域の外壁後退について。
建築基準法の施工令135条の5って何でしょう。
手元に施工令もなく、検索にも引っかかりませんでした。
よろしくお願いします。

794無責任な名無しさん:03/05/06 13:53 ID:fSOhBmah
>>793
普通に検索できるよ?
総務省のこれとかどう?

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
795無責任な名無しさん:03/05/06 14:08 ID:pV3p5HHg
>>794
ありがとうございました。
796ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/05/06 17:15 ID:iobyxzew
>>788 >>789
別々に積む、又は一方の主張より上は高く積みたい人の負担で...違うかな?

>>790
新興住宅地かと思っていた..古くからの街並みはいいよね..こういう時(逆に重荷になる時もある..)まっ解決ということで。

>>792
違法建築の件は判断材料が余りにも少ないのでなんとも言えん、洗濯物を干されると越境する?え〜とこういう場合はですね
? ? ? ...わ、わかんない、植木の枝と一緒でマズイとは思うけど..こ、降参..だ、誰か..た、助けて..「キャン!」
797無責任な名無しさん:03/05/08 00:18 ID:LlM4J5Js
既出でしたらごめんなさい。
昭和24年ころに建った家は、いわゆる既存不適格の状態です。
この家を増改築することを考えた場合の注意点はどんなこと
でしょうか。増築なんてもってのほかで、家を改造する際は、
まっ先に、現在の法律に合うよう改築しなくてはいけないの
でしょうか。建蔽率60%のところ、90%近くまで建って
いたりします。ひょっとして、今のままおとなしく住んでい
た方がいいのか等、すいませんが宜しくお願いいたします。
なにぶん、だいぶくたびれているものですから・・・・・・・
798無責任な名無しさん:03/05/08 00:24 ID:GUH1J1+k
>>797
いまや貴重な物件だ。リホームして大事に住め。
建て直すより増築に増築を重ねて要塞建築にしろ。
799無責任な名無しさん:03/05/08 07:23 ID:HTbRKc8z
>>797
正直な所、銀行等から1円も借りることは出来ないと考えるべし。
理由はここの住人だったらみなわかる。
800無責任な名無しさん:03/05/08 12:14 ID:UGT3kUij
現金で払えれば問題ないということかな?
801無責任な名無しさん:03/05/08 12:22 ID:gpRW/ij+
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802ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/05/08 17:16 ID:cfVuSnke
>>794
サンクス。

>>797
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第八十六条の七
第三条第二項の規定により第二十六条、第二十七条、第三十条の二、第三十四条、第二項、第四十八条第一項から第十二項まで、
第五十二条第一項から第五項まで 、第五十九条第一項(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する部分を除く。)、
第六十一条又は第六十二条第一項の規定の適用を受けない建築物につ いて政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕
又は大規模の模様替をする場合においては、第三条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。

上記が関係条文です、要約すると建蔽率、斜線制限、構造強度などには「救済規定」は存在せず、既得権(現況状態×20%限度)を行使
すると現行法規に建蔽率などを満足させる必要があります、今回のケースはすでに建蔽率がオーバーしており「増築」の可能性は不可能
と考えてよろしいかと..延べ床面積だけ増える(2階の一部を増築するなど)のであれば「救済規定」があるのですが「構造強度」に不安が
あります(というかその頃の建物では殆ど不可能)、現実面では増床は不可能と考えられます...ゴメンネ...

私見:「雨が漏りだした、水廻りの調子が悪い」と外装・内装をリフォームする(これはOK)しか手段は無いと思いまっすぅ〜。「ワン!」
803無責任な名無しさん:03/05/08 22:12 ID:LlM4J5Js
797です。ハナさん、非常に良く分かりました。今のまま大人しく暮
らします。申し訳何のですが、再度確認させてください。
実は1階部分の半分が店舗になっていて、弟が理髪店をしています。
弟は近々結婚し、独立していく予定です。床屋店舗部分の割合は多分
現状の20%を超えていて、全体の約3割近くあるのでした。弟が出
て行ったあとの店舗部分は、やはり床を貼って部屋には改築できない
ってことですよね。物置として使うしかないかな・・・・・・
804無責任な名無しさん:03/05/09 07:21 ID:WjLmq7+4
>>803
ハナさんではありませんが。。

店舗の中を改装して居宅にするのは問題ないと思います。
ただし、上にも書いてますが、この例では銀行等の金融機関
から金を借りることはできない可能性があります(もちろん
改装する内容によります)。




805ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/05/09 09:17 ID:bIwLGjum
>>798
へんなこと吹きこんじゃ駄目だワン(w

>>799>>800
借入はできるんじゃないの?(たぶん)かなり渋るだろうけど、んが結果的に借入できない可能性は勿論ある..すると現金か..

>>803
【用途の変更に対するこの法律の準用】 建築基準法87条の2と3
【既存の建築物に対する制限の緩和等】 建築基準法施工令137条の10の2
上記が関係法令です(詳しく書くとキリがないので条文省略)、要約すると、既存不適格建築物について、その用途変更する場合にも
従前適用除外されていた規定のうち一定範囲(劇場、病院、ホテル、共同住宅など不特定多数の人間が利用する建物)については
その機会に不適格性を解消すべき...(略)...で今回は上記に該当しない(そもそもが基準法第6条で規定する確認申請の必要な
工事に該当しない)「兼用住宅」(店舗付き住宅)を「専用住宅」に用途変更するだけ(逆に安全側になる)の話。

結論:問題なし..それに「お店をやめて物置として利用する」時点で「専用住宅」に用途変更しているし..神経質にならなくてイイヨ。

私見:既存不適格といえど建蔽率はオーバーしているので面積が増加する行為には神経を使ってください(>>748のお隣りさん状態になる)
住みやすく改築して結構です、旧店舗部分へキチンとした基礎+間仕切壁を追加して耐震要素が追加できれば理想的でっすぅ〜。「ワン!」
806無責任な名無しさん:03/05/09 16:45 ID:QtkhoUlg
なんで吠えるの?
807無責任な名無しさん:03/05/09 16:56 ID:vBIBWdTH
ハナは確か愛犬の名前だったような
808_:03/05/09 17:18 ID:NwgM/HgJ
809_:03/05/09 19:25 ID:NwgM/HgJ
<アスペルガー症候群(自閉症スペクトラム)←脳の機能的疾患(遺伝が要因)>
http://www3.ocv.ne.jp/~cochome/kaisetsu.htm#chigai
http://www.autism.jp/l-02-03-aspe3.htm
http://www.geocities.co.jp/Beautycare/5917/as/
●接し方のルールがわからず無邪気に周囲の人に対して迷惑なことをしてしまうこと
がある。人を傷つけるということには鈍感です。年配の先生に向かって「おばあさん
先生おはようございます」と明るい大声で挨拶する生徒もいる。こういった言動をす
る場合にも彼らには悪意はない。
●小さな声でひとり言を言ったり、考えていることを声に出して言うことがある。
●融通が利かないことも学校生活で問題になる。時間割の変更や突然の教師の欠勤と
いう事態で不安を感じたりかんしゃくをおこしたりする。あまりに規則に厳格なため
に、遅刻した同級生に延々と注意をしたり、修学旅行などで消灯時間をかたくなに守
り、他の生徒の顰蹙をかったりすることがある。
●行動・興味・活動のパターンが貧困で反復常同的なことも自閉症の特徴である。すな
わち、日常の活動の様々な面にわたって柔軟性のないルーティン(決まった手順や日課)
を押しつける傾向、これを慣れ親しんでいる習慣や遊びのパターンだけでなく、たいてい
は新しい活動にも押しつける。そしてルーティンや個人的な環境の細部の変化(家の中の
置物や家具の移動によるなど)に対する抵抗がみられることがある。
●揺れる木の葉を見続ける子どもは興味のレパートリーが狭いとも言え、視覚的な敏感さ
があるといっても良い。
●精神遅滞を伴うものと伴わないもので大きく分かれる。100%果汁のオレンジジュー
スを思い浮かべてください。それにだんだん水を加えて薄めて行くと終いには水にごく近
くなる。一口飲んで「オレンジジュースだ!」とわかるものは自閉症、水に近いけれどな
にかオレンジの味が混じっているのがアスペや高機能・・。その濃度はさまざま。濃いオ
レンジジュースであったとしても早期の療育や周りの対応によって水に近づいていくこと
は可能。しかし間違えてはいけないのはオレンジジュースが一滴でも落ちている場合は
「純粋な水」にはなれないのです。
811不動:03/05/11 01:50 ID:B9x3YZ/x
>>ハナさん、トラさん、あいさん 他コテハンの皆様
途中経過です。あれから銀行側の顧問弁護士も交渉の場に出てきだしました。
銀行側が競売の最低売却価格が出てからもう一度話し合いしませんかと提案
してきました。それで先日価格が出まして、いわゆる3点セットを謄写して
もらって読んだんですがここでもビックリ。建物の建築基準法違反について
は、「再建築できない可能性がある」と記載されただけ。価格にもほとんど
反映されて無い。まったく裁判所、及び不動産鑑定士しっかりしろよと言い
たい。
 交渉もそろそろ大詰めでこちらからは、「残債の3分の1を一括返済するこ
とで今回の件は水に流す」と条件提示してます。ちなみに競売の実施は銀行側
がいったん取り下げました。このままずるずる行くのか、条件に応じてくるの
か、訴訟になるのか、不安と少し楽しみな今日この頃です。
812ヒツジ:03/05/11 19:02 ID:Jr3aaFBF
あげます!

ぴー!
813ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/05/13 16:49 ID:Lwi2L3YN
>>806
その時の気分です。

>>807
愛犬ちゅうかなんちゅうか...ほんっ〜とに馬鹿犬です...「脱走常習犯のハナです!ワン!」

>>811
>>不動さん
抜き差しならぬ様に追い込まないで、スコーシだけ逃げ道をつくっておいたほうがよろしいかと...「窮鼠猫を噛む」...
と言うか、開き直られたら母体がデカイだけにヤヤコシクなりそう...もうすでにヤヤコシイか...そか...「ワン!」

>>812

ワン!
814ヒツジ:03/05/15 21:37 ID:NatZeWBW
あげちゃいます!

815無責任な名無しさん:03/05/16 13:18 ID:x2cREsK/
いただきます!
816758:03/05/17 18:45 ID:HQavuzXw
ハナさん、以前、マンションの上階の音で相談したものです。
その後、売主に頼み、施工・監理を担当した建築士の方とともに、
スラブ厚や床の3層構造が図面通りになっているか見てもらいました。
スラブ厚も床も図面通りとのことでした。
そこで、うちが気になっている音を上階の人に頼んで出してもらいました。
うちには建築士の方がいて、上階には売主の方がいて携帯で連絡しつつ・・
まずは窓の開閉。こちらはやはりカギをおろしたときと閉めるときの音が
大きいということになりました。これは、建築士の方いわく、
外壁を伝わってきている音だとのこと。エアコンの開口部などあるので、
これは防ぎようがないので、対策としては、上の階の方になるべく静かに
開閉してもらうということに。次は飛跳ねる音。売主の大人の人が何度か
飛跳ねたのですが、うちにはいつもこの程度の音が聞こえますよということを
いったら、やはり気になる音であるが、それはいくらスラブを厚くしても
飛び跳ねれば下の階に聞こえますとのこと。
そして、掃除機。和室をかけたときとフローリングの板目に垂直にかけると
先端のローリングがゴリゴリという音がして、これもかなり気になる音と
判断されました。たたみは直張りなので、やはり手荒に掃除機をかけると
聞こえるでしょうとのこと。
結局のところ、構造上の問題はなく、上の階の方が共同住宅という意識を
もって生活してもらうように売主からいってもらって終わりました。
確かに、そういう部分もあるのですが、果たして構造上は問題ないのでしょうか・・
817無責任な名無しさん:03/05/17 22:41 ID:xPMAT3kS
>>816
相手の言うことを信用できないなら裁判を前提に第三者の専門家に見てもらうしかないね
文章だけでは判断しようがない
てか、多かれ少なかれ集合住宅に住んでいればみんな騒音には我慢しながら住んでいるんだから、あまり気にしないようにしたほうがいいんでないの
そんな自分の思い通りに全てが進むわけないじゃん
まあ、どうしても我慢できないと言うなら>>760を・・・
818不動:03/05/17 23:39 ID:NhSdv8UT
>>816さん
最近の分譲マンションみたいだから、当然建築基準法を満たした物である
だろうし、公庫の基準も満たしたものと思われます。それに対して瑕疵担保
責任を問うのはまず無理かと。カキコの感じからして、音量を計測しても売
主の責任を問えるほどの数値はまず出ないかと。個人の感覚の違いである場
合が多いですよ。小さい子供がいる家庭と、1人暮らしの人とは、音の感覚が
大幅に違いますよね。ほとんどのメーカーが最終的には「共同住宅ですから
音はしますよ。お互い様ですから我慢するしか無いですよ」といった対応です。
それよりも騒音のことでご近所、管理会社なんかと気まずい関係を作ってしまう
ほうが後々損ですよ。上階の方も言い分が有ると思いますし。
819758:03/05/18 00:11 ID:xAT5nHJv
音のことって結局は経験した本人でないと分かってもらえない
からつらいとこですよね。ただ、設計した建築士の方がこの音は
我慢できないですねといってくれたのが救いでしたが・・・
820無責任な名無しさん:03/05/18 13:55 ID:xAT5nHJv
>819さん
第三者に生活音を超えている音だと判断してもらって、
その旨も上階の人に伝え、それで改善しないようだったら、
売主を訴えるより上階の人に慰謝料請求でもしたら?
私も以前、隣の音に悩まされていたので、お気持ちはよく分かります。
もちろん、共同住宅なので、音などを我慢する受忍義務はありますが、
極度に迷惑な音の場合で、そのことを第三者、しかもプロに判断してもらい、
そのことを上階の人に伝えたのならば、上階の人にも迷惑をかけない義務は
あるはずです。どうしても出てしまう生活音は仕方ないにしても、迷惑に
なる部分をやめないのであれば、法的手段に訴えてもいいと思います。
821無責任な名無しさん:03/05/18 22:23 ID:S1dTD3wm
日本の建築会社が施工したマンションは安普請だからどんどん訴訟して意識改善させた方がいいのでは?
822ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/05/19 10:04 ID:oPsTy2ia
おはようございます。
>>816-821
一応私見ということで:設計者の立場からすればスラブ厚180mmを確保してLL45のフローリングを選択していることで
標準程度の遮音性能の確保する考慮はしていると思う。(遮音を売り物にする物件でない限りウチでもそうすると思う)

しかし現実面上下階の生活騒音で悩んでいる>>758さんがいる、その程度が「受忍限度」を超える騒音かは確認しない
限り解んないし個人差もあるのでなんともいえない..そこで疑問..同じマンションで同様の問題はおきていないの?
同様の問題が多発であれば物理的な問題だから技術的に解決する方向で進むしかないだろうし、>>758さんと上階の
ところだけであれば上の人の配慮が足らないか、>>758さんが音に対して過敏かどちらかしかないし...
理事会か総会で議題にあげて他の住民がどうなのか確認してみたら?そうするしかないと思う...ギブアップ...
823無責任な名無しさん:03/05/19 15:32 ID:khuTaKKQ
マンションの8階北東向きに住んでいます。
東側にコインパーキングがあって、そこに9階建ての
マンションが建つことになりました。私が、マンションを
購入したとき(数年前)は、隣の土地の広さでは、6階建て
マンションしか建てられないという説明を受けていました。
その分、上層階ということもあり私のマンションは、割高の
物件でした。昨今の規制緩和で容積率が緩和され9階建てに
なったのでしょうけど、どうにかならないでしょうか?
明日、説明会なのでもしよい知恵がありましたらお授け下さい。
824無責任な名無しさん:03/05/20 00:26 ID:mqZNp0+3
>>823
あなたのマンションも9階建てですから近隣の敷地に大きな影を落としていませんか?プププ
825無責任な名無しさん:03/05/20 08:05 ID:z5qBU1QF
市街化調整区域に住居を建てる場合の規制や条件があったと思うのですが詳細を教えていただけますか?
宜しくお願いします。
826無責任な名無しさん:03/05/20 09:50 ID:Mu6KXHSD
827ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/05/20 10:05 ID:wgwBsIU1
>>823
そもそも同地域でこちらが9階建てが建築できて、隣が6階建てしか建たないと判断するのが基本的に間違っている。
仮定:>>823さんのマンションが角地で西側道路が幅員10M、北側が幅員6M、「東側隣地は...と前面道路幅員へ補正率0.6を
掛けて、360%...と、60%建蔽で6階建てで終わり..」とか勝手に判断(色々な仮定条件はある)したんだろうけど(デベの担当者が)

60%建蔽×6階=40%建蔽×9階=360%...規制緩和というより、売れ筋の占有面積を想定した時の階あたりの面積が9階のほうが
都合がよかったとか、法採光を確保する為の空地確保とか、駐車場確保とか、色々な検討を重ねた結果そうなったんじゃないのかな?

コピペだけど:「未来永劫我が家の採光、眺望、通風は確保されている」このような考え方は少なくとも日本の都市(小規模な地方都市で
あっても)に住む(棲むと表現した方がいいか)以上 「間違ってる」 と言わざる得ない...と思う今日この頃...ゴメンネ...「ワン!」

>>824
ソウイウコトニナリマス、ただ影って不思議なもので細くて高い建物より、あまり高くなくても東西に幅広い建物のほうが近隣に迷惑をかける。
828823:03/05/20 11:15 ID:Obn5hfms
>>827
ありがとうございます。
マンションの販売員が、6階までしか建てられないと言っていました。
ちなみにそこの敷地面積は、160平米で、建築面積106平米
述べ床面積710平米、容積率400%の建ぺい率100%です。
販売会社から金を取り返せる可能性は、ありませんか?
6階までという話しを口頭でしかしていないのですけど。
販売価格もその分急に(階が上がるにつれて)高く
なっています。
829823:03/05/20 11:16 ID:Obn5hfms
ちなみにうちのマンションは、11階建てです。
830無責任な名無しさん:03/05/20 13:15 ID:vmhi/CxJ
そこって商業地域じゃないの?
だとしたら可能でしょ。
販売価格は当時の情勢で決定し、かつ、それをあなたが納得したのだから
欺罔行為にはならないと思うが。
パンフなどに記載がない限りあなたが勝てる可能性はゼロかと。。。。
831無責任な名無しさん:03/05/20 13:18 ID:9maQah+A
自分が11階建てに住んでてそれより低い建物が出来たから金返せとは通らないと思われ。
仮に販売員の言質を証言できる書類とかがあれば別かも知れんが・・・。
ま、頑張ってみれば〜、と気の抜けたエールでも送ってみるか。w
832823:03/05/20 14:10 ID:Obn5hfms
ありがとうございました。よく分かりましたです。
833無責任な名無しさん:03/05/20 15:09 ID:HVmPoNMs
既出だったらすみません。
南側の隣家との敷地境界線上に共有の塀(ブロック2段+フェンス1m)が13mほど、敷地境界線を
はさんで各々の塀が3mたっています。中古物件で買ったので塀の建てたいきさつは良く分かりません。
隣家は北側にの石油給湯器を設置しており、我が家の居間の正面にあるかたちになります。
使用延べ時間は1時間/1日程度ですが、その排気臭と音はかなりなもので、春や秋、窓を開けていると居間及びキッチンに中に
昔の石油ファンヒーターを消したときの臭いが充満し、雨戸+窓を閉めていても(南側に面する部屋は1F・2Fすべて)深夜の使用音で
目が覚めることもあります。
隣家についたてを設置するなど対処を求めたところ「それくらい我慢しろ」の一言で、話合いになりません。
昔から住むご近所の方に相談したところ、隣家は前後左右の家(我が家も含む)とトラブルを起こしており、
話して分かる相手じゃないとのアドバイスを受けました。
1.長い目で考えたら防音・防臭をかねた塀を作りたい。
2.できれば共有の塀を撤去し、既設の我が家の塀につなげて塀を作りたい。
 (撤去・新設費用は全額我が家負担でかまわない)
3.共有に塀撤去に隣家の同意は得られない(おそらく今後も)
4.我が家の敷地境界内に塀を作ることすら隣家は反対している。
という状況で、共有の塀を撤去することはできるんでしょうか。
無理な場合、我が家の敷地境界内に塀を立てる際のアドバイスをお願いします。
834無責任な名無しさん:03/05/20 15:12 ID:65M/0WH3
>>833
4.は、別に反対されてもやっちゃえば良いのでは?
塀を立てるときにどうしても隣家への立ち入りが
必要であれば、難しいですが。
835無責任な名無しさん:03/05/20 23:04 ID:dOOcHFEB
質問!
建築確認において不明な点があったので電話で役所に聞いたらその時の担当者はOKを出したのに、
いざ確認を出してみると主事判断で駄目なことに
それで電話で聞いた時良いと言われてそれを信用したのに、そんな適当なことでいいのかと問い詰めると、
その担当の名前を教えろって・・・てか、電話で聞いただけなのにいちいち名前なんか聞くかよ
まあ、たいした手戻りではないけど、こんなことでいいのか
836ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/05/21 14:57 ID:kbHzs6KH
>>828−832
160u×4=640u 710u−640u=70uオーバー(車庫:施行令2−1−4、2−3で容積緩和:OK)106u−70u=36u←1Fエントランス+ELV
710u−106u=604u/8階=75.5u/階 占有法床面積≒65u(間口7.2×9m程度)の3LDKか..辻褄は合う..都市圏の商業地域でしょうね
近隣商業であれば8階建てに抑えて一軒あたりをもう少し広くする(販売価格は同程度) 占有法床面積≒76u程度になるかな...しかし...
このデベロッパーって(ちゅうか販売員個人)奴は...略...

>>833-834
共有の塀の撤去は勿論相手の同意がいると思う..故にレスを読む限りは殆ど不可能..自己所有地内へ塀を構築するのは同意の必要なし、
そのお隣さん、塀を作ると給湯器の排気が返ってくるから反対しているんでしょうね(自分勝手な人だ..)塀を作るのは法的に別段問題はない
けど..噛み付いてくるだろうな..たぶん..どうする?..町内会長か誰かに間にはいってもらうしかないかな..と思う..こ..降参..

>>835
回答!
「役人ってそんなもん」と思うほうが精神衛生上よろしい、もっと経験を積めば「すいません、それとは別にもっと込み入った相談があるんですが
明後日にでもそちらに伺いますのでどちら様まで?」って名前をとりあえず聞き出しておく術を身に付けるなど自衛策を講じることが出来るように
なる、勿論メモを(名前、内容etc)とるなどは初歩的なこと(これが若いうちはできないんだ、なかなか)、経験積むしかないね。「ワン!」
837833:03/05/21 16:29 ID:cK84duq9
自己所有地内へ塀を立てる&出来るだけ隣家への立入りがないような施行方法を考えてみます。
隣家が噛み付いてきたら・・・その時はその時です(泣笑)。
ちなみに、共有の塀の土中基礎(自己所有地内にある部分)に新設塀の基礎をくっつけて一体化させるような施行は、
やはり相手の許可が必要になるんでしょうか?
それと、硬質塩ビ波板(半透明のやつとか)を塀の代わりに設置した場合、共有の塀の内側に設置しても
高さの上限はやはり一般の塀と同じ高さの2mになってしまうんでしょうか。
(ご近所では、約半数の家が物置代わりに目測で高さ2.5m程の波板を、Lを逆さまにした形で塀と家の壁面に
設置して使用してますが・・・)
よろしくお願いします。

838山崎渉:03/05/21 21:24 ID:DcRYIGF1
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
839ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/05/22 08:58 ID:ve9g85uj
>>837>>833
既存基礎に連結させるのはチトまずいかな?(同意が必要と思われます)塀を高くすると風圧力をモロに受けるので基礎の設計は
注意が必要でっすぅ〜、高さ2Mで巾1M当り約120kg〜150kgの力で押されると考えて下さい、それと建築基準法には独立塀の高さ
に関する規定は構造上で補強(鉄筋入りのこと)コンクリートブロック積でH≦2.2M以下(厚さ15cm以上必要)(施行令62-8)(2M以下
は厚さ10cmでよい)で控壁を長さ3.4M以下ごとに設置するなど諸々の規定があります、塩ビ波板で高さ2Mの塀はは台風の時チト
恐ろしいです(というか吹き飛んでなくなっちゃうと思います)ご近所にある逆Lのやつは建物本体にくっついているから壊れないだけ
の話でっすぅ〜、慎重に進めて下さい。

補足:塀と家にある逆Lの物置的なものは殆どが建築基準法違反になります、確認申請なんか出してないだろうし..屋根の不燃化
も...道路が狭いとか隣地側であれば外壁の防火構造化が要求されるけど、よその世界の話だろうし....火事が発生すれば
燃えるものだらけで....略...
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841無責任な名無しさん:03/05/22 12:39 ID:6B/o8aR9
>>836,839
もっと短く改行しろや、見づらいったらねえ。
842無責任な名無しさん:03/05/22 17:34 ID:lElMOll5
>841
言ってることは納得できるが、言葉遣いには気をつけようね〜。
こういう、2ちゃんでは稀に見る有益なスレがなぜ成り立っているのか、
ちょっと考えればわかるでしょ?
843無責任な名無しさん:03/05/22 18:56 ID:6B/o8aR9
有益かどうかということと言葉遣いには関係は無いだろ
844無責任な名無しさん:03/05/22 20:08 ID:FrBaHGdT
>>843
君が見やすくて相談者に有益なレスをつければいいだけの話だろう。
845833・837:03/05/22 20:40 ID:bbn0xe2v
あまりお金をかけたくないので(笑)塩ビ波板案を考えていたんですが、
そうですね、実行するなら基礎や風圧を十分に考慮して設置することにします。
お忙しい中返答ありがとうございました。
846無責任な名無しさん:03/05/22 21:23 ID:BXUwM1E2
 yahoo不動産で物件を検索したところ、備考欄に
「 不適合接道に付再建築不可・築浅・閑静住宅街・車庫はありません」
という記述があったのですが、不適合接道に付再建築不可とは今後も永久に
家の再建築は出来ないということなんでしょうか?
847無責任な名無しさん:03/05/23 00:39 ID:iD4/5HbH
>>846
具体的な状況が分からないことには、はっきりした回答はできませんが、
おそらく、敷地の形状がそのままでは再建築は認められないでしょうね。

848ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/05/23 09:42 ID:Q9A7poz5
>>841-844
>>108-114参照 IEで閲覧している人の(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)
を回避する為に「少し長いかな?」と思いつつ..つい..スマン

>>845
そうして下さい。

>>846-847
前スレ 19,26,400,407〜,570,617〜629。本スレの >>85-101 >>133-134 >>137-138 >>140 >>526-540
が「未接道の敷地」関係です参照ください、仲介する「宅建業者」が調査の結果(役所で調べているはず)で
「再建築不可」の結論が出ているのであれば、接道できるように土地を「買い足す」か「借りる」(個人的には
反対)しか「再建築」はおろか「増築」も不可能です。(永久に)

しかし..築浅で「再建築不可」..もとの所有者がどういう経緯でその土地を所有し、最近新築して直ぐに
手放したのか..知りたい..不謹慎か..ゴメン

|∀゚)ノ チト質問! 周辺相場と比べてどの位安いの?教えて欲しいでっすぅ〜。「ワン!」
849無責任な名無しさん:03/05/23 11:51 ID:rbjKzT6j
>>848
御丁寧な回答ありがとうございます。そうですか、どうりで安いわけですね。
世田谷区の4SLDKで4000万なんてねぇ・・・。
 
850無責任な名無しさん:03/05/23 16:53 ID:V2x0Nu6Z
851無責任な名無しさん:03/05/25 15:51 ID:1Afbx8cK
 ちょっとご相談させてください。
 現在、我が家と合わせて2件の家を建てています(同じ不動産です)。
 我が家は奥地で私道を通って玄関になります。私道は我が家の駐車
場兼です。

  +-----------------+
| |
| |
| 我が家 |
| |
| |
+-----------+ |
| | |
| | |
| 隣家 A |
| | |
| | |
-- +------------+ +-------

 私道と隣の家の境Aは塀を建てないという元々の話でした。隣家もも
ちろん不動産屋からその話を最初に了承しております。
 しかし、隣の家が塀を建てると言い出し、こちらで断ったところ、
境界線内の私有地部に立てると宣言してきました。
 不動産屋は敷地内という話であればどうしようもないと言ってきて
おります。
 これってどうにかすることができるのでしょうか。私道は、2.3mと塀を
作られたら、ベビーカー等が通れなくなってしまいます。

852851:03/05/25 15:53 ID:1Afbx8cK
すいません、絵がずれまくりでした。
”田”の字の左下の四角が隣家で、上の二つが我が家、右下が我が家の
私道で、下の面のみが道路に面してます。

853無責任な名無しさん:03/05/25 18:56 ID:lVB9iuqf
こんにちは、初めまして。
お伺いしたいことがありましてお邪魔いたしました。

内容的にはこういったもなのですが・・・・。
「我が家の敷地に通る裏の家の水道管は
裏の家に絶対的な権利があるものなのでしょうか?」

事情を 話しますと
我が家の敷地の地下を裏の家の水道管がとおって裏の家まで
通っております。なにが困るのかといぶかしがるかと思いますが
以前地下で水道管から水が漏り続けており家の土台が腐りかけて
しまいました。コレが一番の理由なのですがまた裏の家の方の人柄
がどうにも横柄なところというか無神経なところがありまして、
そのまま遣わせておいてあげる気にもなりません。(心が狭くてすみません

そこで今度建て直しするときにはその水道管をそのままそこにおいて
おきたくはないのでもちろん何ヶ月も前に余裕を持ってその旨お伝え
して それでご自身で我が家を通さず配管工事して頂きたいのですが
(もちろん公道上を通せば工事可能なことは調査済です。

未来のお話としてその旨お伝えしたところ
「水はライフラインとして使う権利があるからそんなこと出来ないのよ!」
とタンカを切られてしまいました。
このタンカのとおり裏の家に絶対的な権利があるのでしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたらどうかよろしくお願いいたします。
854ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/05/26 14:09 ID:egNvinRr
>>849
土地面積がわかんないので ? だけど安いんでしょうね。

>>851-852
私道というか貴方の敷地でしょう、で敷地の形が逆 L 型で接道幅員が2.3m(私道の突当りであればかなり良心的
な業者,公道であれば?)で隣地が塀をたてると車をギリギリ寄せて止めても残り≒0.6m...文書による協定が
ない限り法的にはどうしようもない。隣地にお願いして厚意にたよるしかない..だろうな..たぶん..

>>853
う〜ん、排水に関しては受忍義務(民法220)があるが、給水に関してはわかんないな〜どうなんだろう?
で私見:↑には隣地にとり最も影響が少ない所を通す義務があるので、同じく貴方が建て替えする時に影響が少ない
所を通してもらう権利は少なくともあると思う、そこで貴方の宅内の配管を全て交換する費用と道路から直設引き込む
費用を天秤にかけた時に直設引き込むほうが安いのであればそちらを選択するだろうし..降参..誰か答えて。
855無責任な名無しさん:03/05/26 17:45 ID:LzsGBxkQ
相談したいことがあります。東隣に家が建ちました。お互い境界からは
1Mずつ離れてます。こちら向きに1F2Fともに透明ガラス窓が何カ所かあり、
視線がきになり落ち着かない気持ちでいます。
話し合いをしたのですが、まとまらず自費で塀を境界内側に建てようと
思います。できれば高さ220cm場所によっては250cmの板塀等にしたい
と思ってるのですが、トラブルとなったり訴えられたりする場合もありま
すでしょうか。アドバイスどうかよろしくお願い致します。

856何様:03/05/26 21:13 ID:3c4Hy4lf
>>855 このスレで「窓」で検索!
857無責任な名無しさん:03/05/27 00:27 ID:I7xQ+m/l
加古ログ暗い嫁
858851:03/05/28 00:15 ID:cmJosZW0
>>854
 そうです、うちの敷地です
 口約束ではだめですか...
 くっそー

 ...どうもでした。
859山崎渉:03/05/28 13:58 ID:txwuG5cS
     ∧_∧
ピュ.ー (  ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  =〔~∪ ̄ ̄〕
  = ◎――◎                      山崎渉
860無責任な名無しさん:03/05/29 00:03 ID:RpKZv24c
山崎渉でDAT落ちってあるのかね?
861ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/05/29 10:00 ID:thjPV68d
>>855
観望施設の制限(民法235条) >>123 他参照
建築基準法には独立塀の高さに関する規定は構造上の規定しか存在しません(>>839参照)故に構造基準さえ
満足できれば(2.2mを超えると鉄筋コンクリート造になる)別段支障はない、しかし後々のトラブルを避ける為に
燐家に一言断ってからのほうがよろしいかと思いまっすぅ〜。

>>856
知床ラッシー(w

>>857
まあまあ。

>>858
まあ幅員が2.0mだったと仮定するとはるかにマシ、塀の類がなしでも普通車を停めると...普通に歩ける通路
が確保できているだけヨシとしなければ....

>>859
あんた誰? (w
862無責任な名無しさん:03/05/29 19:26 ID:BJFW3YfT
長崎で、建築中のマンションを削らせたみたいだ。

手っ取り早いのは、この弁護士を連れてくることだが、記事には名前がない。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030529-00000073-nnp-kyu
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/nagasaki/news005.htm
http://www.nagasaki-np.co.jp/news/index.html#08

863何様:03/05/29 23:20 ID:HiW1zBBK
この和解以後、業界では、反対住民との和解条件用として、あらかじめ1階分余計に
計画しておくことが常識となったりして・・・
864853:03/05/30 02:05 ID:Yre9qSIN
>>ハナさん
アドバイスありがとうございました。
迷わせてしまったのにわざわざすみません。
私もこれから調べてみたいと思います。
ハナさんに伺って参考になったものも
役に立ちそうです。ありがとうございました。
865無責任な名無しさん:03/05/30 02:10 ID:QMvKm305
>>863
ワラタ。アンタスルドイ。
866855:03/05/30 03:12 ID:brR5cOyf
>>856 857  
既出質問してしまってすいませんでした。大変参考になりました。
ありがとうございます。

>>861                      
丁寧な御答え感謝致します。隣家と話しをしたのですが圧迫感があるので
こちらの自己所有地内へ塀を建てる事好んでないようです。その際、
隣家から裁判がどうのって話しもちょっとでてきたりしました。
(こちらの話しの仕方があんまりうまくなかったのかもしれませんが・・・)
後々のトラブルを避ける為に 、圧迫感のでない材質を一部使用したり、
構造基準等を守り少し時間を掛けて慎重に考えてみます。作る前には隣家に
一言断るよう肝にめいじていこうと思います。ありがとうございました。
867ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/05/30 10:50 ID:c0oR0nbB
>>ALL
うっへ〜!間違ってる! >>854の >>直設 は 「直接」です、もひとつ >>861の >>燐家 は 「隣家」です 訂正します。

>>862
この手の判例がでるとその地域で「中高層建築物の指導要領」が見直される、で殆どが「東京都」の条例を参考に
する...全国一律にすればいいのに...しかし...十五階建てか...住民が騒ぐのも解らんでもない...でも
設計者の立場からすれば...「ちゃんと基準法には準拠してるのに...」...「ワン!」

>>862 >>865
ウヘヘヘ...他人事だと思ってると...明日は我が身か...笑っている場合じゃないネ

>>864
慎重にネ。

>>866
この先長いお付き合いになるので、よく話し合って双方納得してからがイイと思いまっすぅ〜。
868無責任な名無しさん:03/05/30 21:51 ID:iYnse2r1
負け犬の遠吠えだね
http://itp.ne.jp/topics/mainichi/42_06.html
住民側代理人の奥村徹弁護士は「工事前に訴えていたら4階以上の工事を
止めることができたはずだ。
和解は日照権を軽視している建築会社と行政にとっていい教訓になるのではないか」と話している。 
869868:03/05/30 21:52 ID:iYnse2r1
日照権ロリコン弁護士
870よい解決策を:03/05/31 16:06 ID:9jiD6BJE
既出ならすいません。自宅裏にガソリンスタンドができます。自宅の北側。
以前は住居地域でしたが、道路ができ、準商業地域になっていました。
1メートル土地を上げ、2メートルの防火壁が(自宅地にとれば3メートル)が
出来ます。そして24時間のセルフです。建設に反対は出来ないのであれば、
今後、予想される、騒音等にどのように対応すればいいでしょうか?
まだ、境界線等の確認は行っておりません。隣4軒も困っています。
871無責任な名無しさん:03/05/31 20:33 ID:/4NTvSM7
 その程度の壁で、都道府県市町村の騒音基準をクリアするかだな。クリアできないことを証明すれば、使用差止も可能だ
872よい解決策を:03/05/31 21:46 ID:9jiD6BJE
ありがとうございます。騒音基準ってどこで調べられるんですか?
どうやって証明すればいいんでしょうか?

873無責任な名無しさん:03/05/31 22:01 ID:Lu+0pCMq
>>872
態度は特に悪くないがもう少し自分で調べろよ。
874無責任な名無しさん:03/06/02 21:00 ID:BLBsuSE2
いまさらなんですけど
シックハウス対策の基準法改正は
どうも政治と業者の癒着のような気がしてならない
ほかにもっとすべき規制があるような気がする
確認申請もややこしい
使用材料や換気計画まで確認で表記するのか
検査はもっとややこしい
使用材料の撮影や根拠の添付までいるのか
4号建築物の特例もないのか
ますます現場監督か監理者かわからなくなるな
そもそもホルムアルデビドが発生するという前提での
法改正がおかしい
環境対策も大事には変わりないが
それにたいして金をはらう意識のない日本人の
性質そのものを規制してもらわんと
建築士がますます苦しくなる
みなさんどう対処されるのですか?
875ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/06/03 18:42 ID:+NaK+qla
>>868-869
電子地図帳で「家野町」なる所を見てみた...あーた二桁国道が近くにあってJRが近くを走っていて
ボーリング場があって...「工事前に訴えていたら4階以上の工事を...無茶言わんといてくれ(w

>>870-873
騒音規制は都道府県単位の「条例」で規制される場合が多し、よって居住地の都道府県のHPを見る
のがいいかな?準商業地域(近隣商業地域と思われ)ではあまり期待はできないかな?と思う。

>>874
どう対処されるって言われても制定された法律であれば...従うしかないでしょう?「再生資源の利用の
促進に関する法律」が制定された時もそうだったけど実際に世の中で動きだせば次第に慣れてくると思う、
たしかにそういうものに出し渋りする日本人の性質はなんとかして欲しいけど...
876っP:03/06/03 19:53 ID:iXPQadxo
長崎の日照権は、いくらかもらえたの?
1人500万〜1000万くらい?
877よい解決策を:03/06/03 23:44 ID:TrmWaD+0
ありがとうございます。市のHP確認した所、条例はありましたが、
当事者で話し合い、無理なら市に相談となっていました。スタンドも
規制緩和で、登録さえすれば、建設可だそうです。
このまま、業者の言われるまま、泣き寝入りしないといけないのでしょうか。
通風・騒音・危険性・・・今後の事を考えるとどうしていいのかわかりません
境界線の確認=工事着工となるのでしょうか?


878無責任な名無しさん:03/06/04 00:36 ID:wbnvg5BQ
あなたが探してるのってこれだよね?でも眠れなくなるよ!

http://angelers.free-city.net/page002.html

http://angelers.free-city.net/page003.html
879無責任な名無しさん:03/06/04 11:51 ID:XSu/1UEo
基本質問ですまんです。木造で土壁と筋違を1軒の中で併用しても
法律上は構わないですよね?壁倍率が0.5とか1.0とか変わるだけ?
実際の強さは…(基準法じゃない…申し訳ない)築30年の家の
土壁をぶち抜きたいそうで、構造的に心配なので、筋違入れようかと。
880_:03/06/04 11:57 ID:WZpxu6Ro
881無責任な名無しさん:03/06/04 12:09 ID:Vl2ifM5z
882879:03/06/04 15:28 ID:yDvseq8h
880.881はみていいんでしょうか?
883ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/06/04 19:04 ID:YhGbu3+e
>>877
う〜ん、これは建築関係者ではこれ以上のアドバイスは無理と思われます...スマン。
建築関係の法律で規制されるものは全て(基準法、消防法など)クリアーしているはずだから...
こ、降参。

>>879
法律上は全然OK、ただ一単位の壁で土塗り壁(倍率0.5)と筋違を併用した場合はそれぞれの倍率は
合算しないほう(個人的には)がいいと思います、筋違が土塗り壁の断面を欠損させることになり、
面としての剛性が期待できない(というか期待しないほうが安全)と思いまっすぅ〜、一応は全体で計算
してみて基準を満たしていれば減った軸組量だけ加算すればOK、施行令46条の配置のつりあいが
満足できれば尚OK。

>>880-881はみていいんでしょうか? 踏む勇気は無い
884ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/06/04 19:05 ID:YhGbu3+e
容量オーバー近し、誰か新スレ立てて、トラさんお願い。
885879・882:03/06/04 22:48 ID:gY5lhOil
ハナさん、有難うございます。
誰か新スレ立てて TOO
886無責任な名無しさん:03/06/05 15:22 ID:aGj9nQNb
カキコの字数が多いせいか?
887無責任な名無しさん:03/06/05 15:23 ID:aGj9nQNb
887
888無責任な名無しさん:03/06/05 15:23 ID:aGj9nQNb
(σ´D`)σ 消える前に888get♪
889ハナ ◆VcL9nn4pRw