122 :
121:03/05/11 21:39 ID:dfV1aBWU
>>119 >酷い判決をだしたりすれば、弾劾、懲戒、罷免などの処分が下る。
憲法78条違反ね。
もっともらしいウソを意図的に書く込むヤシには気をつけましょう。
123 :
__:03/05/11 21:44 ID:IYsfIBAu
124 :
119:03/05/11 23:15 ID:yIPkSuh6
>>121 国家賠償ってことなら、裁判官個人は
訴えられることは無いわけですよね。
不公平きわまりない。
医師の立場ももっと保護すべきだ。
126 :
ももえ:03/05/11 23:24 ID:kHq3jLAf
127 :
121:03/05/11 23:26 ID:ey2p9g7e
正確には、公務員個人の709条の不法行為責任と
国賠の主観的併合。
下級審裁判例だけど、
東京地裁昭和46年10月11日下級審民事裁判例22巻9,10号994ページ参照
これ以上、ウソを重ねるな(w
128 :
__:03/05/11 23:28 ID:QQmrcVQF
まぁ、医師は他の職業と違って非常に高度な知識で患者個々の容態を
細かく診る必要があり、事実上代替がきかないからそうなってしまうわけで。
容易に、誰かが代りにやれるものなら問題ないわけだけどね。
難しい病状の場合はその医師でしか治療行為が継続出来ない事もあるだろうし。
130 :
119:03/05/12 00:15 ID:nNqjeaUs
>>127 その内容を確認する方法はありません。
もっと最近の例はないのですか?
それとも30年以上も裁判官は訴えられてないんですか?
131 :
127:03/05/12 00:20 ID:/ThwwLPT
>>130 図書館で調べろよ。
>もっと最近の例はないのですか?
>それとも30年以上も裁判官は訴えられてないんですか?
みなさん、法律を勉強したことある人間は笑うところですよ。
132 :
127:03/05/12 00:23 ID:/ThwwLPT
>でも、あまりに酷い判決をだしたりすれば、弾劾、懲戒、罷免などの処分が下る。
判決の内容によって、弾劾、懲戒、罷免を受けた例は、
現行憲法になってからありますか。
50年前の下級審裁判例でもいいですよ。但し、日本のみ。
133 :
119:03/05/12 00:30 ID:5f9XQY18
>>131 私は法律は勉強したことありません。
裁判官はでたらめな判決を下しても、個人的には訴えられない、
ということでいいのですか?
(処罰を受けるかどうかは関係なく)
134 :
127:03/05/12 00:39 ID:/ThwwLPT
>>127を読め。
裁判官も、その職務上の行為につき
賠償責任を負うことはある。
国賠法との関係があるが、これにも例外がありうる。
この例が、
>>127の裁判例。
法律を知らないくせに、妙な自信を持っていて往生際が悪すぎるよ。
135 :
119:03/05/12 00:45 ID:cuSrGng6
別に妙な自信を持ってるつもりはないですけど。
まあ、教えてくれてありがとう。
>>127 威張るんじゃねえよ。医学部に入れないバカ。
あげ
141 :
無責任な名無しさん:03/05/16 07:37 ID:UK9z/+OK
弁護士は拒否していいのにな。
医師も拒否できるようにすべきだろうな。
142 :
_:03/05/16 07:38 ID:tkVtEnBP
143 :
病院板に法律神の降臨を待つ民あり:03/05/17 14:34 ID:7WbsvFJo
144 :
山崎渉:03/05/21 23:16 ID:DcRYIGF1
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
145 :
山崎渉:03/05/28 14:23 ID:txwuG5cS
∧_∧
ピュ.ー ( ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄〕
= ◎――◎ 山崎渉
146 :
山崎 渉:03/07/15 13:12 ID:KLlpG25G
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄
147 :
森の熊さん ◆Dga8Z0jsYk :03/07/27 22:57 ID:pr205mVY
ちょっとスレずれだけど
さっき(日曜の夜9時)きた患者(?)
診察室に入ってマンションのセールス
セールスはお断りの旨を話しても、金払っているのだから患者の話を聞けと言われる
病状を聞いても、今話しているだろうと言われるし気分悪いから話を聞けという
全く買う気もないので患者(?)は怒って支払いもせずに帰って行った
こういう人の話を聞くのは応召義務なのかな?
確かに気分が悪いという訴えはあるし・・・
∧_∧ ∧_∧
ピュ.ー ( ・3・) ( ^^ ) <これからも僕たちを応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕
= ◎――――――◎ 山崎渉&ぼるじょあ
149 :
山崎 渉:03/08/15 18:19 ID:K1uVDh+0
(⌒V⌒)
│ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
⊂| |つ
(_)(_) 山崎パン
150 :
無責任な名無しさん:03/08/15 20:11 ID:2hKjLZAT
>>147 大変ですな。
それは完全に治療の目的から逸脱しているので、
住居不法侵入に問えます。
次からは、警察を呼ぶで良いですよ。
151 :
森の熊さん ◆Dga8Z0jsYk :03/09/07 11:29 ID:wu25pJK/
警察官の中には診療中に救急室に勝手に入ってくる奴がいる
住居不法侵入を現場の警察官が理解していると思えない
以前、警官の格好した人が診察室へ勝手に入ってきましたと通報した事もあるが上司が謝罪しにきただけだし・・・。
>>151 事件、事故の場合はしかたがないのでは?
>>152 それ相応の理由が無いと違法です。
犯人が中に逃げ込んだとか、中で危険な事が起こっているなど。
154 :
無責任な名無しさん:03/09/07 13:14 ID:58g2fmlN
ある放射線技師に聞いたんだけど、
秋田組合総合病院の脳外科で、動脈瘤の血管内治療のとき、
動脈瘤を破って患者を死亡させたんだって。
でも、新しい治療だからって、死んでも大学病院に運んで、
うやむやにしたっていうことだよ。
もう時効だからね。
殺した医者は、今でもいるって。
155 :
無責任な名無しさん:03/09/08 14:18 ID:v9RrBJTQ
T大系列かな。
尊い人柱の上に現代人は先進医療の恩恵をうけられるし、同時にさらなる先進医療
の尊い人柱でもあるわけだな。
医療系のスレには、やたら医師側の肩を持つ工作員がいるなあ。
労働法スレと並んで、この板の中で酷く雰囲気の悪いスレだね。
157 :
校長が強盗:03/11/06 22:31 ID:p4lJJjDL
159 :
無責任な名無しさん:04/02/19 07:17 ID:FRhG1qfJ
アメリカみたいに医療の単価を超高額にしてさらに確実に料金払えるやつしか見ない
という制度にしないと救急をコンビニと間違えてくるDQN患者は減らないだろーね。
160 :
エラソー:04/02/19 21:39 ID:sv3pO9Dh
161 :
無責任な名無しさん:04/04/30 15:26 ID:I4p2A1Ly
医療は直接生き死にに関係する事があるから応召義務もある意味しかたないが、
そうでない場合がほとんどなので医療関係者が日々苦悩している訳だが・・・。
問診のレベルで緊急の必要ないと判断できれば明日来て下さいと言っていいなら
かなり違うと思われるのだが、これも応召義務違反になるのかな?
162 :
無責任な名無しさん:04/05/12 15:02 ID:kAuIUwRA
おーい、だれかいないか〜〜〜〜?
163 :
無責任な名無しさん:04/05/12 16:22 ID:ck2t4i7i
いことがナースやってたけど、確かにすごかった
ナースになったのが「石とケッコン」という目的だったから
最初は大きい病院でひたすら夜勤やって少しずつ顔をなおし
「もう顔は治ったし夜勤の必要ない。これ以上がきやじいいの面倒は見たくない」
と別の病院へ、そこで石と既成事実を作り
相手が結婚を渋ると、相手の実家に乗り込んで
「私のおなかには息子ちゃんの子供がいます。」と宣言
大騒動のあげく結婚。今は大病院の奥様で悠々自適
でも旦那さんは新婚当初から一度も家に帰らないそうで
当人は「いいのよ〜私お金があれば幸せだし」と平気な顔
いまは子供のお受験に夢中です。
ちなみにナース時代は意識不明の患者のおしりをつねったり
うるさいガキに痛い注射をするのが最高のストレス解消だったといっておりました。
家庭板 [後悔」ナースと結婚した男の心の叫び「最悪」スレ
164 :
無責任な名無しさん:04/05/13 05:05 ID:yPnWGHl6
弁護士は拒否していいのにな。
医師も拒否できるようにすべきだろうな。
>>147 そのセールスマン、手段と目的を完全に取り違えてるな。
そんな方法でセールストークをする相手から品物を買う客
なんて絶対いないとは思わないんだろうか?
166 :
無責任な名無しさん:04/05/13 15:39 ID:YC0qr2OX
167 :
無責任な名無しさん:04/07/28 10:53 ID:9ex41DUI
> 「診療に従事する医師は,診察治療の求めがあった場合には,正
> 当な事由がなければ,これを拒んではならない」
この条文を読んで、入浴中の医師もいつも診療に従事しているのだから、慌て
て、風呂場から出て、診察しなければならないと、解釈する法律学者を俺は信
じられない。
この条文を普通に読んで見れば、診療に従事する態勢に入っている医師が、患
者を差別して、「この人は診るけれど、この人はダメ。」と言ってはいけない
と書いているだけにしか読めない。
介護保険法のサービス事業者にも、サービスの拒否を禁止する条項があるが、
それと同等であると思う。
また、この応召義務の除外規定が、泥酔だったり、不在だったりするのは、あ
とから付け足したような項目を上げているのは、おかしいと思う。
168 :
無責任な名無しさん:04/07/28 16:08 ID:b0A8uXN+
弁護士の先生に御相談です。
明らかに入院し治療が必要な患者に入院拒否をされました。
放置をすると病状の悪化が懸念される事を患者に伝え、
治療方針についてお話しました。しかし、それでも
入院は拒否されましたが、外来治療では、責任のある
診療は不可能です。どうにもこうにもできません。
この場合は診療応召義務の正当な事由に該当しますか?
今回、患者に一筆書いて頂きました。
(勿論 法的意味のない事は重々承知です)
交通事故と医療過誤が重なり股(こ)関節に後遺症があるとして
札幌市の女性(45)が、治療した病院を運営する北海道勤労者医療協会と、
事故を起こした相手が入っていた保険会社「損保ジャパン」に、
約6200万円の損害賠償を求めた訴訟で札幌地裁は27日、
両者に計約2600万円の支払いを命じた。
奥田正昭(おくだ・まさあき)裁判長は判決で
「事故と手術は、後遺症と相当因果関係がある」と認定した。
判決によると、女性は1993年9月、札幌市の道道で車を運転中に追突され、
腰や股関節を負傷した。同協会の病院で95年11月に手術したが、
長時間右足をけん引されたため神経を損傷、つえなしでは歩けないなどの
症状が残った。
裁判官は手術したら、医者は患者をみんな治さないといけないと
思ってるのか?アホじゃ!!そんな医者がどこにいる。
裁判官も誤審判決するくせに、同じ人間じゃ!!
170 :
無責任な名無しさん:04/07/29 02:32 ID:YRPorQDL
お前ら医者やめろ
173 :
無責任な名無しさん:04/11/03 15:29:17 ID:55CjRNgK
馬鹿どもがいつまでも医療をやってるからここまで馬鹿にされる。
医者をやめろ!
174 :
無責任な名無しさん:04/11/05 22:59:05 ID:pOjaASuC
実際問題、応召義務があっても気に入られなければいい加減な治療しかしてもらえないよ。
漫然治療ってやつね。
たとえば、○○市から土地を分けてもらっている病院の整形外科の○木医師とか