1 :
Paracelsus:03/12/26 15:27 ID:QHm3Rx8a
2 :
卵の名無しさん:03/12/26 15:31 ID:j0Ta51Fv
>>1 裏返せば、自分が危機に陥った時に誰の助けも得られる保証がない
ということだね。
「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、
正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」
(第19条第1項)
個人としての医師は、自らの自由意志に基づいて
患者と診療契約を 結ぶ/結ばない の選択をする正当性がある。
4 :
卵の名無しさん:03/12/26 15:43 ID:j0Ta51Fv
>>3 この医師法の条文の「診療に従事する医師」を「トイレに入っている
臨床医」まで拡大して解釈されているのが間違っている。本来、素直
に読めば、「診療に従事する準備のできている医師」つまりは、医療
機関で診察室に待機している医師という意味になる。
患者を診る義務のため、トイレから出てこいとか、出張先から帰って
来いという意味じゃないと思うね。
5 :
医療過誤の減少を目指して:03/12/26 15:51 ID:QHm3Rx8a
医療過誤にも幾種類ものパターンがあり、
それを一概に述べることはできないのですが、
中にはこういう不幸なパターンがあります。
「診療契約」が双方の自由意志に基づいていない場合です。
個人としての医師が、目の前にいる患者さんを診療する際、
本当にこの医師の自由意志に基づいて「診療契約」が
おこなわれているでしょうか。
ひとつ例を挙げます。ある大学病院(第三次医療機関ですね)に、
ギャーギャー泣くわめく男の子と、その母親が受診したとします。
縁日の雑踏の中、男の子が綿飴を口に咥(くわ)えたまま転んだとのこと。
大学病院入り口で振り分けナースが、「お母さんは、息子さんの喉が
気になるんですね。」と受診目的を聞き出します。
さて耳鼻咽喉科外来受診の手続きをすませたこの親子ですが、
耳鼻咽喉科の内部で「キミが担当してくれないかなあ」と依頼された
医師は個人として「最悪の可能性」を予見して、この診療契約を
結ばない正当性があります。
6 :
卵の名無しさん:03/12/26 16:01 ID:j0Ta51Fv
>>5 この場合は、この医療機関が外来を受け付けた段階で、保険医療機関と
しての診療契約を行っている。で、業務命令で、あるENT医師が診療
という業務を行う被雇用者としての義務に対する遵守して、診療を行う。
使用者である病院管理者は、診療を行うことを命じることができるって
ことじゃないのかな
7 :
卵の名無しさん:03/12/26 16:12 ID:QHm3Rx8a
>>6 やはり自由診療
>>1がわたしの好み、ということになります。
ところで可哀想に例の耳鼻科の医師は(不当)起訴されてしましました。
救急医療について国民全体に実態を理解してもらって、
何が正当かについてのコンセンサスを確立する必要があります。
(医師は、死人ラザロを蘇らせたイエスとは異なり奇跡は起こせない。)
関連 Website
ttp://www.geocities.com/erjapan/
9 :
卵の名無しさん:03/12/26 16:52 ID:j0Ta51Fv
10 :
アメリカ、自由の天地:03/12/26 17:23 ID:alMw5TVl
11 :
自由診療のモデル:03/12/26 17:36 ID:alMw5TVl
12 :
卵の名無しさん:03/12/26 17:39 ID:j0Ta51Fv
>>11 完全、自由診療にすると、医療機関の顧客は激減するよ。勤務医なら、
給与が激減か、リストラ。開業医なら倒産だろうね。
13 :
卵の名無しさん:03/12/26 17:40 ID:j0Ta51Fv
自由診療であれば自己負担は今の3倍になる。で、一方で保険医療機関も
残ると思う。さて競争だ。勝てる自信があればやればいい。
14 :
リスボン宣言:03/12/26 17:53 ID:alMw5TVl
『患者の権利に関する世界医師会(WMA)リスボン宣言』
医療従事者たるものリスボン宣言を実践するものでありたい。
ただ「患者の権利」が(自由主義社会における)個人の自由権を
超えるものであることは不可能である。
1a項は、こう書き換える。
「何人も適切な医療を受けることを妨げられない。」
2a「患者は、保健サービス施設(病院など)を自由に選択し変更する
権利を有する。」は、至極まっとうな自由権である。
3a「患者は自己決定権、すなわち、自分自身について自由に
決定を下す権利を有する。」自己決定権を謳う点で自由権の要(かなめ)である。
15 :
卵の名無しさん:03/12/26 17:57 ID:5bPedjE2
米国も独の倫理規定も、救急を除外しているし、最終的に患者を引き取る
であろう、公立病院を想定してのことだろう。一つ聞きたいが、米・独の
public hospitalで患者の選別をしているところがあるのだろうか?
16 :
市場原理は神の見えざる手:03/12/26 18:02 ID:PDueh6vZ
自由診療の医療機関と、保険診療の医療機関との並立により、
自由競争をするのです。あとは市場原理に委ねるしかありません。
>>12>>13 市場原理による結果は万人が受け入れざるを得ない「落としどころ」です。
17 :
卵の名無しさん:03/12/26 18:04 ID:5bPedjE2
>>16 へぇー、戦うつもりなんだ、でも自分じゃやらないんだろ?
18 :
卵の名無しさん:03/12/26 18:22 ID:Tad36E23
19 :
医局の全廃を!:03/12/26 18:43 ID:Tu78k01b
興味深いスレッドですね。わたしも提唱しましょう。
医局制度は医師の個人的自由を侵害することが多いので、
医局は全廃した方がいいです。
相撲部屋と大学の医局は日本に残る二大封建制度です。
そいえば、「メスよ輝け」で自由診療がのってたなあ。
もう何年前だ?
21 :
卵の名無しさん:03/12/27 14:41 ID:coP+nYUL
わたしも医療の自由主義化に賛成です。
そして病院経営に株式会社が参入することに賛成します。
その理由は、株式会社が参入することで患者さんのニーズを
反映した医療が実現するからです。
逆に言うと、現在のように厚生労働省の官僚が決定した統制医療では
患者さんのニーズを反映した医療が実現できないんです。
例えば未承認薬の抗癌剤です。また例えば医療機関の設置基準です。
官僚による「認可性」という足かせです。
22 :
卵の名無しさん:03/12/27 15:19 ID:EWs1NIjU
>患者さんのニーズを
>反映した医療が実現する
市場のニーズと供給側の採算が合致したものだけが実現します。
23 :
卵の名無しさん:03/12/27 15:24 ID:Xjz6h32L
>>22 そう。この需要-供給の市場原理でいいと思う。
市場原理(「神の見えざる手」)の出す結果は、皆が納得しなければ
ならない落としどころです。
憲法第25条が謳う社会権というのが間違いのはじまり。
24 :
第25条の改正案:03/12/27 15:38 ID:yfPCaTcc
25 :
卵の名無しさん:03/12/27 15:48 ID:bgTPAiH1
>>6 病院長は従業している医師に診察を命じることは出来るが、職場環境の悪さ・自分の診療能力を超えている・自分の体調により
拒否することも出来るはず。また、時間外に診療がかかる場合、労働基準法が定める時間外手当を必ず出さねばならない。
今の大学病院医者は安請け合いしすぎ。自分で自分の首を絞めていると思う。
だって、経済面だけからすると、絶対に割に合わない取引しかないから。
100円給料もらうのに、200円払っているようなものだよ。職業毎のリスク評価が不十分だけど、俺からすると、大学病院医者は
人がよすぎる=バカ?と思う。
働けば働くほど(医者サイドとして)赤字なのは間違いないが、1年トータルしてどれくらいの損失になるのかは、俺は頭悪くて分からん。
ただし、頭の悪い俺でも、大学病院医者は自分のリスク管理能力の欠如した人間としか思えない。趣味なら分かるが、、。
あと治療効果について約束する発言をすると、医陪席でないみたいよ。「大丈夫」は禁句か。
26 :
救急搬入される患者さまと御親族の方々へ:03/12/27 16:10 ID:VbVXM9sH
当大学病院は第三次救急搬入病院に指定されているため、
原則として患者さまの診療要請には善意で応えようと努力しています。
その際、救急医療において求められる医療側の責任は、
一般的な医療において求められる医療側の責任と異なることを御理解下さい。
搬入時に救急車内で書いてもらった同意書を救急部入口で提出して下さい。
当病院は患者さん本人(*)がして欲しくないことを絶対にしません。
(*)患者さんが意思表示することが困難な際には、法的な代理者
27 :
卵の名無しさん:03/12/29 10:12 ID:bZkT73c6
0
必死になって一人書き込んでいるようだが...虚しくないか?
29 :
卵の名無しさん:03/12/29 18:57 ID:nKbE4Zj3
自己責任、受益者負担。あとは市場原理に委ねればいい。
医療、介護、福祉を含めて、社会の諸分野に
自由主義の原理を徹底させましょう。
30 :
卵の名無しさん:03/12/29 20:15 ID:AEp4KfOD
どこかの、民間保険会社の工作員だろ。強制保険を止めても、民間保険に入らざるを
得ないだろう。米国のことを考えてごらんよ。一番利益を得ているのは保険会社だろ。
その上、医療従事者は、保険会社の顔色をうかがいながら診療せざるを得ない。どこ
が、医療従事者にメリットがあるというのか?!
31 :
卵の名無しさん:03/12/29 20:44 ID:Vue3Kb39
みつぎとりが我が身を養った残りを民にいかに分配しようがそれは税である
健康保険と呼ばずに健康税と呼ぶべし
年金と呼ばずに若者税と呼ぶべし
介護保険と呼ばずに五体満足税と呼ぶべし
34 :
卵の名無しさん:03/12/31 15:35 ID:Ce7ICgGp
自由主義の原理で組み立てた社会の方が、個人の幸福(感)が増大する。
主要先進国では、社会を自由主義の原理で組み立て直すのが、「正解」。
推薦図書
「自由はどこまで可能か(リバタリアニズム入門)」
(森村進 著、 講談社現代新書)
35 :
卵の名無しさん:03/12/31 15:39 ID:Ce7ICgGp
うちの病院ではDQN患者と金銭面などでもめた場合、今後診療契約を結ばない旨
念書を書いて貰っていますが、他の施設でもそうしているんでしょうか。
37 :
卵の名無しさん:04/01/02 00:49 ID:YnwrCiLF
>>36 その念書の雛形を開陳いただけるとありがたいです。
>>36 それすると法律にひっかかるからやめたほうがいいですね。
>>38 「法律に引っかかる」というのが医師法19条のことであれば、問題はないのではないかと
認識しています。
>>37 患者ごとに違いますのできちんとしたひな形はないのですが、以下にその考え方を書いてみます。
なお、これは「お金が無くて診察料が支払えない」といった事情の患者に適用したことはありません。
希望通りの結果が得られなかったから治療費を返せ、とか、無料で再治療しろ、とか、
ちょっと話をきいただけなのに診察料を取るのか、とか、術後に再診料がかかるとは思わなかった、とか
いって(主に手術やレーザー治療などの場合に多い)無料診療を強要する患者に対してとっている
方法です。通常、当該診療を無料とすることで診療契約を解消し、そのかわり今後診療を求めないとの
念書をいただくものです。内容はおおむね以下のようになります。まあ、実際には法的拘束力は
なく、ちょっとした抑止力程度の書類だと認識しています。
---
病院(甲)と患者(乙)との間で、適切な診療とその対価に対する合意が得られず、
甲は乙に対する診療契約を今後も引き続き履行することができなくなったので、
今回乙に対して行なった診療を中断し、それにかかる対価の支払いを乙に求めない
ことで甲と乙は合意した。
この結果、甲と乙は今後良好な医師患者関係を維持することが困難となったので、
双方の合意に基づいて、甲と乙は今後診療契約を結ばないものとし、ここに念書を交換する。
40 :
卵の名無しさん:04/01/02 09:13 ID:n3aW59Es
>>39 訴訟になったら法的には無意味との判決が出て、患者のやりたい放題に法的裏付けが出来るだろう。
41 :
卵の名無しさん:04/01/02 11:50 ID:d2nyibFd
でも、それで訴えられて金を持っていかれる世の中とは、、。
でも結果として、まじめに受診している患者さんに迷惑がかかるんですよね。
こういうタイプの人が一人でもいると、ガラが非常に悪くなるし、こわいし。。
当然のように、このタイプの人は待ち時間がゼロになるよう要求するし、、、、。
早く、他院に行ってくれないかな、と待つしかないのかな?
>>39 なんか、美容整形か、形成外科の特殊な診療をやっている奴のようだな。
そんな医療機関の話が一般化できるはずもない...
43 :
卵の名無しさん:04/01/12 10:25 ID:otRn2xxk
医療にまつわる諸議論の重要な切り口が、
この自由主義の原理だと思います。
診療契約が、甲と乙との自由意志に
基づくものでない場合は無効です。
個人としての医師が診療を要請された際に、診療契約を
結ばないことは正当です。
44 :
卵の名無しさん:04/01/12 13:27 ID:M+UWTJN3
>>43 保険診療だからそうも行くまい。保険者という第三者の存在を忘れてもらっては
困る。
45 :
卵の名無しさん:04/01/12 13:30 ID:M+UWTJN3
それとさ、現実には応召義務に従って診療しているんだろ?
管理者なら都道府県に、勤務医なら管理者に逆らってまで、その主張を
実行してごらんよ。他人をアジるだけでは、社会的な正当性を示せない
よ。
46 :
卵の名無しさん:04/01/17 00:19 ID:tY6nq/CT
>>39 雛形の開陳ありがとうございます。
参考になりました。
47 :
卵の名無しさん:04/01/17 00:33 ID:tY6nq/CT
>>40 >
>>39 > 訴訟になったら法的には無意味との判決が出て、患者のやりたい放題に法的裏付けが出来るだろう。
元来、頭痛持ちだが、いつもの頭痛と違うという訴えで、日曜日に受診した患者の話。
突然発症でもなく嘔気もなかったのだが、いつもと違うというので、
くも膜下出血だと嫌だな思ってCTを取ろうと考えた。
検査の必要性と放射線技師呼び出しに小1時間かかると伝えると
仕事があるから待てないという。くも膜下出血を否定する必要を説明するもどうしても
仕事に行くというので念書を書いてもらった。
「致命的になりうる頭蓋内出血の可能性あり速やかに検査が必要との説明をうけるも、自己責任において検査を延期することを選択したので、
このことに起因する損害に対しては一切病院の責任を問いません」という趣旨の文章を自筆でカルテに書いてもらった。
運が悪く検査前に血腫増大→死亡となった場合、この念書の存在で病院・当直医は免責されるのだろうか?
職場に連絡して検査の必要性を説明して仕事に遅刻することを職場に納得してもらう努力をしなかったとして責任を問われるのだろうか?
最近、DQN判決が多いから。後者かな?
49 :
age:04/01/26 21:11 ID:Sn6dL5tB
age
>>47 そんな状態で出勤を強要するような会社を訴えるべきでしょうね。
病院に文句を言うのはお門違いでしょう。
でも、包装にも基地外が増えたからなあ。