刑法の勉強法■33

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1氏名黙秘
2氏名黙秘:2011/01/04(火) 09:36:54 ID:???
佐久間修の本を使っている人がいたら、コメント求む<(_ _)>
3氏名黙秘:2011/01/04(火) 13:16:43 ID:???
元ヴェテは業績ゼロ。
4氏名黙秘:2011/01/04(火) 14:01:41 ID:???
漏れもゼロ
5氏名黙秘:2011/01/04(火) 15:02:30 ID:???
◆最高裁判所裁判官(就任順)

古田 佑紀  東京大卒
那須 弘平  東京大卒
田原 睦夫  京都大卒
宮川 光治  名大院了
桜井 龍子  九州大卒
竹内 行夫  京都大卒
竹崎 博允  東京大卒
金築 誠志  東京大卒
須藤 正彦  中央大卒
千葉 勝美  東京大卒
横田 尤孝  中央大卒
白木   勇  東京大卒
岡部.喜代子  慶大院了
大谷 剛彦  東京大卒
寺田 逸郎  東京大卒(12月27日〜)
6氏名黙秘:2011/01/04(火) 15:03:19 ID:???
◆高等裁判所長官

札幌高裁長官  田中康郎  中央大卒
仙台高裁長官  一宮.なほみ 中央大卒(1月11日〜)
東京高裁長官  安倍嘉人  東京大卒
名古屋高裁長官 房村精一  東京大卒(1月11日〜)
大阪高裁長官  大野市太郎 東京大卒
広島高裁長官  中山隆夫  東京大卒(12月27日〜)
高松高裁長官  富越和厚  東京大卒
福岡高裁長官  池田  修  東京大卒
7氏名黙秘:2011/01/04(火) 15:04:07 ID:???
◆検察首脳(12月27日〜)

検事総長 … 笠間治雄  中央大卒
次長検事 … 小津博司  東京大卒
札幌高検検事長 … 北田幹直  京都大卒
仙台高検検事長 … 岩村修二  中央大卒
東京高検検事長 … 小貫芳信  中大院了
名古屋高検検事長…藤田昇三  東京大卒
大阪高検検事長 … 柳  俊夫  一橋大卒
広島高検検事長 … 梶木  壽  東京大卒
高松高検検事長 … 勝丸充啓  東京大卒
福岡高検検事長 … 麻生光洋  東京大卒
8氏名黙秘:2011/01/04(火) 15:05:03 ID:???
>>1
9氏名黙秘:2011/01/04(火) 16:44:53 ID:???
10氏名黙秘:2011/01/04(火) 18:21:18 ID:???
平野にあらずんば人にあらず。

(実務家は)由らしむべし知らしむべからず。

一 狭ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スベシ
一 門下心ヲ一ニシテ盛ニ法綸ヲ行フベシ
一 官武一途庶民ニ至ル迄各其志ヲ遂ゲ人心ヲシテ倦マザラシメン事ヲ要ス
一 旧来ノ陋習を破リ平野ノ公道ニ基クベシ
一 智識ヲ世界ニ求メズ大ニ皇基ヲ振起スベシ

ドイツ法をもたず、つくらず、もちこませず。
11氏名黙秘:2011/01/04(火) 19:38:47 ID:???
>>2
昔使っていたが、大塚のコンパクト版といった趣き。
師である大塚説を忠実に叙述しており、独自性なし。
佐久間を買うなら最初から大塚を買った方がいい。
因みに、よほど前田が憎いのか随所に前田批判が見られる。
12氏名黙秘:2011/01/04(火) 19:42:44 ID:???
>>10
>ドイツ法をもたず、つくらず、もちこませず。

平野は若い頃、アメリカに留学してたんだよね。
13氏名黙秘:2011/01/04(火) 21:23:06 ID:???
>>12
佐伯もな。
14氏名黙秘:2011/01/04(火) 21:24:34 ID:???
>>11
難いから批判するわけではないのだよ、坊や。

この世界で一番酷い扱いは無視。
注釈刑法での関西学説に対するようにな。
15氏名黙秘:2011/01/04(火) 21:36:12 ID:???
>>14
横レスだが著書を批判するときは最低批判する対象は読み込もうな。
各論的な論点では、きちんと関西学者の学説も紹介してるよ。
16氏名黙秘:2011/01/04(火) 21:47:26 ID:???
>>15
それこそ読み込もうな。全体のバランスの問題だよ。
17氏名黙秘:2011/01/04(火) 21:50:07 ID:???
>>15
しかし客観的帰属論は無視されているのであった。
18氏名黙秘:2011/01/04(火) 21:55:37 ID:???
コバケンはなぁw
19氏名黙秘:2011/01/04(火) 21:57:24 ID:???
コバケンは深夜に論文書いてるんだと思うよ。
深夜のハイ状態で書くからあんな攻撃的な文体になっちゃうんだろう。
ラブレターと同じで次の日の朝見直さないといけないのにな。
20氏名黙秘:2011/01/04(火) 22:03:52 ID:???
■元ヴェテ参上(◆JEhW0nJ.FE、◆C6/eKTi/NM、他自演コテ、名無し多数)について

元ヴェテ参上(以下「彼」)は、司法試験合格者・研究者を自称している。しかし、「彼」の正体は、
哲学板等で「人を殺しても構わない」というトーンの自演スレを作り出すのが趣味の異常人物だ。

・「彼」の経歴・言動は、刑法の勉強法■17の頃から怪しまれていた。
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=206
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=208
・■26の16以降でさらに怪しくなり炎上。
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=207

そこで「彼」は「元ヴェテ参上」として124から登場。〜331で大きなミスを犯し、正体を完全に明らかにした。

・8の441が「サイコパス」。↓は哲板から「彼」が派生させた法学板のスレ。主張の程度に注目。
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=jurisp&key=1253351026 8,12-15
・上の主張をバカにされサイコパスが反発。
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=47-52
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=319
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=326
・元ヴェテ参上「サイコパス氏が…オイラの冤罪を証明してくれるかと思いきや…」「援護射撃をお願いします」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=299
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=331-338
・元ヴェテ参上の自演バレへのサイコパスの反応
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=474
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=480-484

以上の通り、「元ヴェテ参上」の経歴詐称、=「サイコパス」は明らか。「彼」の「活動」は、
哲学板の、「何故、人を殺してはいけないのか?PartV」を参照。
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1256491523&ls=689
21氏名黙秘:2011/01/04(火) 22:10:50 ID:???
>>19
なるほど!
22氏名黙秘:2011/01/05(水) 00:22:27 ID:tKng0USB
>>14
平野茶坊主は裁判所に無視されているから
ちょうどいいんじゃないの
23氏名黙秘:2011/01/05(水) 00:32:22 ID:???
>>22
だったら何故刑判なるものがなりたつのかと。
24氏名黙秘:2011/01/05(水) 19:02:04 ID:???
注釈刑法に、
「結果とは、各構成要件の着目する一定の属性の不良な変更と理解
しなければならない」(301頁、小林執筆)とあるんだけど、
そうすると、治療結果が功を奏した専断的治療行為は傷害罪の構成
要件に該当しないことにならない?
25氏名黙秘:2011/01/05(水) 19:50:39 ID:???
>>24
それってコバケン執筆部分?
26氏名黙秘:2011/01/05(水) 20:00:06 ID:???
>>25
Yes.
27氏名黙秘:2011/01/05(水) 20:08:19 ID:???
>>24
っ、『因果関係と客観的帰属』(2003)
28氏名黙秘:2011/01/05(水) 20:16:23 ID:???
>>24
それは、『不良』の意義次第。
29氏名黙秘:2011/01/05(水) 20:20:17 ID:???
>>28
「短ランを着てボンタンをはいて、下級生にたばこを買ってこさせ、でも
学校が大好きで、なぜか健康サンダルを履いている」
という定義にてらすとどうですか?
30氏名黙秘:2011/01/05(水) 20:35:23 ID:???
>>29
パねえ
31氏名黙秘:2011/01/05(水) 23:34:05 ID:???
伊東研祐の教科書どうですか?
32氏名黙秘:2011/01/05(水) 23:39:01 ID:???
>>31
結果無価値が嫌いなら選択肢の一つとしては悪くない。
井田よりは、比較的わかりやすい立場に立っているから。
未修向けとはしがきに書かれているけれども、それなりに自説も主張されているし、
過不足なく書かれているので、1冊で新司に対応できるだろう。
ただし、自説を明示しない箇所が少なからずあるのでそこは読みすすめると不満が残るかもしれないね。
川端説と立場が近いので、図書館で川端を参照してみるといいだろう。
33氏名黙秘:2011/01/05(水) 23:39:06 ID:???
>>31
司法試験より司法書士試験に向いている。
34氏名黙秘:2011/01/05(水) 23:46:11 ID:tKng0USB
>>24
傷害罪は無罪
傷害結果が生じていないんだから
結果無価値の基本
暴行罪が成立する
結果無価値が判例実務に採用されることはあり得ないと言われるゆえん
35氏名黙秘:2011/01/06(木) 22:28:08 ID:???
>>34
伊東研祐(行為無価値二元論)の刑法講義・総論にも、
「また、「結果」としての保護客体(法益)上の状態の変更は、従前の状態からの
「不良な」変更ないし悪化でなければならない。より良い状態への変更は、規範
の目的ないし趣旨に反するものではないから、原則として、禁止されていない
のである。」(70頁)
って書いてあったんだけど、どうですか?
36氏名黙秘:2011/01/07(金) 00:42:16 ID:???
結果無価値の論者が状態が「良い」とか「悪い」みたいな
規範的要素で結果の判断をするとは到底思えないでござる。
37氏名黙秘:2011/01/07(金) 01:17:03 ID:PEfPeSUF
>>35
行為無価値一元論
「規範の目的ないし趣旨に反するものではない」ならば問答無用で違法にあらず
「規範の目的ないし趣旨に反するもの」ならば問答無用で違法

行為無価値結果無価値二元論
「より良い状態への変更」は「規範の目的ないし趣旨に反するものではないから」違法に非ず
「「不良な」変更ないし悪化」かつ「規範の目的ないし趣旨に反するものではない」ならば違法に非ず
「「不良な」変更ないし悪化」かつ「規範の目的ないし趣旨に反するもの」ならば違法

結果無価値一元論
「より良い状態への変更」ならば問答無用で違法
「「不良な」変更ないし悪化」ならば問答無用で違法

択一か
38氏名黙秘:2011/01/07(金) 01:18:32 ID:PEfPeSUF
間違った
結果無価値一元論
「より良い状態への変更」ならば問答無用で違法に非ず
「「不良な」変更ないし悪化」ならば問答無用で違法

39氏名黙秘:2011/01/07(金) 02:23:08 ID:???
ひろゆき氏:
そこはたぶんバランスの状態で,「ニュース速報掲示板」ていうのがあるわけですけど,最初に 「2ちゃんねる」が流行った頃は「ロビー」って掲示板が流行ってて,そこはいろんな情報をみんな
が持ち寄って流行らせていたわけです。
ところがそのうち,属人的な,要はハンドルを持っている人が会話をし始めて雑談が増え,そこにいたい人はそのままいた。でも,その場にいたい人の話って,面白くないんですよ。今日何食ったと かそんな話だから。
そうすると他人から見て面白くない情報が多いので,新しい人が入ってこなく なって,新しい情報が少なくなって,廃れていくんですよ。
で,その次に「ラウンジ」って掲示板がまた出てきて,でもやっぱ雑談が増えて廃れて,で 「ニュース速報」ってのが出て,割と廃れそうになったので,いろいろ排除する仕組みを入れてみよ うとかで,いまいじったりしている,という感じです。

4Gamer: ああ,居着かせちゃだめなんだ。
40氏名黙秘:2011/01/07(金) 14:46:18 ID:???
>>37
「「不良な」変更ないし悪化」かつ「規範の目的ないし趣旨に反するものではない」ならば違法に非ず

これ、本当は偶然防衛の場合に当てはまらないから間違いなんだけどね。
41氏名黙秘:2011/01/08(土) 01:15:26 ID:???
下半身露出の男性無罪=「故意」に合理的疑い−金沢地裁

 大型入浴施設の女性用休憩室前で下半身を露出したとして、公然わいせつ罪に問われた男性会社員(34)=石川県白山市=に対し、
金沢地裁(入子光臣裁判官)は7日、「故意を認定するには合理的疑いが残る」として、無罪(求刑懲役4月)を言い渡した。
 同裁判官は判決理由の中で、下半身露出の目撃証言について「基本的に信用できる」とした上で、男性は陰部に皮膚炎を
患っていたと指摘。かゆさから、眠ったまま無意識に室内着の裾をまくり上げた可能性を排除できないとして、わいせつの
故意を認めなかった。
 男性は2009年11月3日、金沢市内の入浴施設で女性用休憩室前の長椅子に横たわり、施設専用の室内着の裾を
太もも付近までまくり上げ陰部を露出したとして逮捕、起訴された。捜査段階から一貫して否認していた。
 男性は判決後、記者会見し「ほっとした。無罪を信じていたが、判決が出るまで不安があった」と語った。(2011/01/07-18:40)

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011010700743
42氏名黙秘:2011/01/09(日) 07:24:29 ID:???
へー
43氏名黙秘:2011/01/10(月) 10:11:50 ID:???
沈滞気味。
44氏名黙秘:2011/01/10(月) 12:02:16 ID:???
誰か質問しろよ。
45氏名黙秘:2011/01/10(月) 14:34:25 ID:???
宿題です。
どなたかよろしくお願いします。

X(18歳)は母親であるAから素行について注意されたのをきっかけに、
約1週間前から家出をしていた。しかしXは所持金が底を突き始めたた
め、考えあぐねたすえ実家に戻ってAの財布を盗ってくることにした。
そこでXは不良グループの一員であるYにそのことを話して協力を求め
たところ、Yは「お前の持っている合鍵で家に入ったのではすぐに犯人が
お前だとバレてしまう。ここは物盗りの犯行を装うために家の窓を割って
そこかた侵入しよう」と提案した。Xはその提案を受け入れ、Yとともに
実家に戻ってその窓ガラスを割り、そこから家の中に入った。XとYはい
つもAが帰郷品をしまっている箪笥の引き出しを開けたところ、10万円
の入った財布と時価100万円のダイヤモンドの指輪があったので、2人は
それをポケットにしまって家を出た。ところが、財布はAの所有物であ
ったものの、指輪の方はAがBから窃取したものであった。
46氏名黙秘:2011/01/10(月) 14:40:21 ID:???
>>45の罪責について述べる。

>>45は法学部生か法科大学院生のいずれかであると思われる。
なぜなら>>45は「宿題」と明示しており、その内容が理論刑法学に関わるからである。
では、>>45の罪責は如何。
>>45の書込行為は、ネットに宿題丸投げの構成要件に該当するところ、法学部生や
法科大学院生がネットに宿題を丸投げすることはままみられる。しかし、一般に宿題
の丸投げが行われているからといって>>45に違法性の意識が欠けることにはならない。
まして、>>45は法学部生か法科大学院生なのであるからなおさらである。
したがって、>>45にはネットに宿題丸投げの罪が成立し、糞食らえの刑が妥当であると
思料する。
                    以上
47氏名黙秘:2011/01/10(月) 16:00:30 ID:???
ヴェテさんへ質問です。
答責領域の理論や客観的帰属論を結果無価値論者が採用すると、実質的に
行為無価値論と変わらなくなってくると思うんですが、そのへんどうでしょうか?
ヴェテさんはこの手の理論についてどういう態度をとっていますか?
48氏名黙秘:2011/01/10(月) 16:02:05 ID:???
その名を出すとまた荒れるやん
49氏名黙秘:2011/01/10(月) 16:11:37 ID:???
>>45
1 XとYはA宅の窓ガラスをを割っており、器物損壊罪(261条)の共同正犯
(60条)が成立する。
2 次に、住居内に立ち入った行為についてあるが、Xが1週間程度家出した
くらいでは、独自の「許諾権」を喪失したとはいえない。
 Yは、許諾検車たるXの同意があると評価できる。
 よって、XにもYにも住居侵入罪(130条前段)は成立しない。
3 財布の窃取については、XとYの共同正犯(60条)が成立するが、親族
相盗例(255条1項)が適用され、Xの刑は必要的に免除される。指輪の窃取に
ついては、所有者がBという非親族であるため親族相盗例は適用されない(判例同旨)。
 Yには、財布の窃取についても指輪の窃取についてもXとの間で窃盗罪の
共同正犯(80条)が成立する。
4 器物損壊罪と窃盗罪は、併合罪(45条前段)である。 
                             以上
50氏名黙秘:2011/01/10(月) 16:15:53 ID:???
>>47
答責領域の理論って何よ?
51氏名黙秘:2011/01/10(月) 16:27:43 ID:???
>>45
とりあえず母親であるAのもとに帰るよう指導すべきである
52氏名黙秘:2011/01/10(月) 17:50:02 ID:???
>>49
4行目「許諾権」って住居権のこと?
53氏名黙秘:2011/01/10(月) 17:52:36 ID:???
>>47
横レスだけど、それ、誰が言ってるの?
54氏名黙秘:2011/01/10(月) 18:00:23 ID:???
>>52
山口嫁。
55氏名黙秘:2011/01/10(月) 18:03:31 ID:???
>>49
有難うございました。
>>46
糞食らえ!
5645です。再びよろしくお願いします。:2011/01/10(月) 19:50:13 ID:???
金に困っていたX・Y・Zの3人は、最近羽振りが良いと評判の会社社
長A宅に侵入して金を奪うことを共謀した。リーダー格であり、Aについ
っての情報ある程度知っていたXは、ガラス切りなどの侵入用具を調達
し、Zに渡したが、執行猶予中だったこともあり、「万一捕まってはたま
らない」と思い、「今回はV・Zだけでやってくれ、Aは毎年8月中は別
荘で過ごすから、その間にやるといい」と告げた。Y・Z両名は、8月4
日午前2時ごろ、A宅に到着した。Zは庭に回って、ガラス切りを用いて窓
ガラスを切り、鍵を開け、侵入路を確保した。その間Yは「こんな社長
の家では、留守でも、きっと警備システムをいれているであろう」と思って、
怖じ気づき、A宅に立ち入らずにZが気づかないうちに、こっそり立ち去っ
た。Zは、Yに声をかけようとして玄関に戻り、Yが立ち去ったのに気づ
いたが、Yが臆病なことを知っていたので、「まあ仕方ない。俺1人でも
やれるだろう」と考え直し、A宅に侵入した。乙は、Aの書斎にあった机
の引出しを開けたところ、現金10万円とキャッシュカードが入っていた
ので、これをポケットに入れた。Aは夏風邪をひいたため、別荘に行くの
をとりやめて寝ていたが、物音がするので目が覚め、妻Bに「泥棒かも
しれない、警察に電話してくれないか」と頼むとともに、家を見回ったと
ころ、Zが物色しているのを発見した。AはZに向かって、「何をしている
んだ、警察を呼ぶぞ」と大声を張り上げた。Zは一瞬驚いたが、さらに金
品が欲しかったため、万一に備えて、自宅からこっそり持参していた出刃
包丁(刃渡り約18センチメートル)を突き出し、「暗証番号を教えろ。金
目のものをもっと出せ。殺すぞ」と脅した。空手をやっており、腕に覚え
があったAが「何を言うか、待て」といって?みかかってきたので、Zは
驚愕し、包丁を振り回して逃走しようとした。Aはとっさに身をかわし、
その隙に乙は逃走した。幸い、包丁はAに当たらず、Aは負傷しなかった。
57氏名黙秘:2011/01/10(月) 21:02:26 ID:???
>>56
新試みたいな問題だな。君みたいな初学者には荷が重かろう。
以下に示すのはあくまでも参考答案だから自分なりに咀嚼するように。

1 Zの罪責
 Zには、住居侵入罪、10万円とキャッシュカードに対する窃盗罪が成立する。
 また、Aに対して包丁を突きつけて金品を要求する行為は、反抗を抑圧するに
足る脅迫を用いた、いわゆる居直り強盗として1項強盗未遂となる。
 さらに、Zが逮捕を免れるために、Aに対して包丁を振り回した行為は、人の
身体に接触していないものの、それに向けられた行為として暴行にあたり、
しかもそれが反抗を抑圧するに足るものなので事後強盗となる。事後強盗罪の
未遂、既遂は窃盗が既遂か未遂かによって決まるから、同罪は既遂となる。
 これらの行為は、同一被害者に向けられた一連の行為であり、最も重い
事後強盗既遂の包括一罪となり、これと住居侵入罪とが牽連犯となる。
2 Yの罪責
 Yについては住居侵入罪の共同正犯にはなるが、その後の、窃盗、強盗に
対しては、心理的因果性を及ぼしていないため、罪責を問われない(共犯
関係からの離脱)
3 Xの罪責
 Xについては、ZがXの渡した犯行道具を用い、Xの提供した情報に基づいて
犯罪を行っていることから、因果性は遮断されず、住居侵入罪、事後強盗罪に
ついて共同正犯の客観的構成要件には該当する。
 しかし、Aには強盗の故意がないため、抽象的事実の錯誤として、住居侵入罪、
窃盗罪の限度で、共同正犯となる。
4 居犯関係
XとZとは、住居侵入罪、窃盗罪の限度で共同正犯となえる(部分的犯罪共同説)
58氏名黙秘:2011/01/10(月) 21:16:07 ID:???
4居犯関係⇒共犯関係 
5945:2011/01/10(月) 22:08:06 ID:???
>>57
有難うございました。
おそれいりますが、もう1問お願いします。

暴走族のリーダーXは、自分のグループをやめて別グループを作ったA
に恨みを抱いていたので、配下のYに対し、Aの大切にしていたバイクを
燃やしてしまえと命じた。yは、「そんなことをして大火事にでもなった
ら大変だから勘弁して下さい」と、いったんは拒んだが、Xはさらに「そ
れならば、トラックに載せて、誰もいない河原かどこかまでこっそり持っ
ていって、そこで騒ぎにならないように燃やしてしまえ、その写真を撮っ
てAに送りつけろ」と命じた。Yは、夜中にA宅近辺の駐車場に停めてあ
ったバイクを、トラックに載せて運び出し、河原まで運ぼうとしたが、次
第に面倒になり、途中、人気のない林を見つけたため、「ここなら誰もい
ないし、いいか」と思い、バイクをおろして、用意していたがソロンをか
けた。Yは一息いれようとたばこを吸い、吸い殻を何気なく落としたとこ
ろ、ガソリンに引火し、さらに内部のガソリンにも火がつき、林の枯れ木
等にも燃え移ったため、怖くなって逃げ出した。犯行現場に最も近い人家
は、約20メートル離れたB家、C家、D家であった。その夜たまたま起
きていたBは煙を見て、慌てて119番通報し、3軒の住人は皆避難した。
場所が辺鄙であり、また途中事故のために通行止めの場所があるなど、交
通状況が悪かったため、消防車は20分後にようやく到着したが、消火に
成功した。当日は、小雨が降っており、風向きも人家と反対方向であった
ため、幸い誰に家に燃え移らなかった、
60氏名黙秘:2011/01/11(火) 00:33:50 ID:???
>>50
「最近、法共同体を構成するすべての者は、他者の干渉を排して自由な活動を
行うことができる代わりに、そこで生じたコンフリクトについて専属的に責任を
負わなければならない領域(答責領域)をもつとする見解が主張されている。
例えば、野球用品店の店員は、バットを販売するにあたり、一般に客のバット
の使い方に口をはさむことはできず、その代わりにバットが殺人に用いられたと
しても責任を負わなくてもよく、それが殺人に用いられないと信頼してよいという。
ここでは、心理的に行為者が現実に信頼していたか否かではなく、答責領域の
切り分けという規範的な問題が扱われ、客観的に信頼することが許される状況
があったか否かということが問われて、許された危険や結果回避可能性、予見
可能性といった通常の帰属原理は、最初に切り分けられた答責領域の内部で
のみ通用する。」(『注釈刑法』583頁、上嶌執筆。)
61氏名黙秘:2011/01/11(火) 00:45:37 ID:???
つまり、結果が発生したから違法という判断にさきだって、行為者の答責領域に
あるかが(故意・過失に共通する)犯罪成立要件として問われると。
殺人レスマニア ぴかぁ氏(自演コテ・名無し多数)紹介

■謙抑主義の高度な解釈論/刑法の勉強法■17での活躍
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=347
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=318-319
■自称司法試験合格の実力
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=175
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=177-179
■「生半可な法学知識を振り回す鼻持ちならなさに我慢できずに反論していたら、…」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=924-930
■日本の国語教育を自演信者と共に考える
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=142-146
■自演擁護作戦・軍隊アリ
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=150
■オイラは人気者
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=120
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=139
■哲板の有名キチコテ「ぴかぁ」が中の人
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263089590&ls=399-
399-412,452-453,456,474,491,500,763,765,773,778-779,811-815,818,820-825
■醜態の数々
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1256541459&ls=996-1000(殺人スレ)
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263089590&ls=408(東スレ・自己宣伝スレ)
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263492751&ls=512-(カントは合理論/「貨幣は国が管理してる」発言に反発)
http://p2.chbox.jp/read.php?host=kamome.2ch.net&bbs=philo&key=1294054110&ls=694- (xeotopa=波平)
http://togetter.com/li/5572 確率と現象の違いを理解できないバカ
http://p2.chbox.jp/read.php?host=kamome.2ch.net&bbs=philo&key=1294235442&ls=642- 崩壊

■出現場所 哲板 殺人スレ、東スレ/司法試験板 勉強法関連
63氏名黙秘:2011/01/11(火) 19:40:10 ID:???
微妙に増えてるねw
64氏名黙秘:2011/01/11(火) 20:34:40 ID:???
>>59
仏の顔も三度だぞ。
今回は、答案の骨子だけ提示するから、それをもとに君自身が答案を作成してみてくれ。
それに対して、俺が評釈するという形でどうだ?

1 窃盗罪における不法領得の意思
 大正4年5月21日
 損壊目的の場合は?
2 公共の危険の意義とその認定
 平成15年4月14日
 明治44年4月24日
 浦和地判平成2年11月22日
(広島高判昭和30年11月15日)
3 公共の危険の認識
 昭和60年3月28日
 Yは、家の存在を認識していたか?
 Xが、河原で燃やせ、と言っていたことをどう評価するか?
4 早すぎた構成要件実現
 平成16年3月22日
 横浜地判昭和58年7月20日
 着手に至っているという認識があるか?−放火罪の着手時期
 既遂故意と未遂故意
 実行者の早すぎた構成要件実現が共犯に影響を及ぼすか?
65氏名黙秘:2011/01/12(水) 03:56:32 ID:???
中国の人権派弁護士、拷問を告白 警官が交代で殴打

 【北京共同】AP通信は11日までに、中国の人権派弁護士、高智晟氏と昨年4月、北京で面会した際に、
同氏が当局に拘束されている間、拷問を受けたことを告白したと報じた。高氏は同月、再び行方不明になっており、
当局に拘束されているとみられている。

 胡錦濤国家主席の訪米を前に中国の人権問題があらためて注目されそうだ。

 APによると、高氏は2009年2月、当局に拘束された後、丸2日間にわたり警官が代わる代わる銃で殴り続け、
手足を縛って床に放り投げるなどの拷問を繰り返したと告白。高氏を拷問した当局者は「人間であることを忘れろ」
などと言い放ったという。

http://www.47news.jp/CN/201101/CN2011011101001142.html

66氏名黙秘:2011/01/12(水) 19:22:07 ID:???
コバケンの「刑法的帰責」買ってしまったw

これはなんつーか、すごい本だな。
コバケン説が正しければ、世紀の稀書だし、間違っていれば、世紀の奇書だ。
しかし、
結果を予見していない者について、予見可能性の有無を問うこと
と、
結果を予見している者(故意ある者)について、さらに予見可能性の有無を問うこと
は、
等価じゃないだろうw
67氏名黙秘:2011/01/13(木) 06:08:28 ID:???
窃盗容疑で逮捕状の中国人、羽田空港で逃走 

 埼玉県警が窃盗と建造物侵入の疑いで逮捕状を取っていた中国人の男(38)が、羽田空港で発見された直後に
逃走していたことが12日、警視庁東京空港署などへの取材で分かった。同署が行方を追っている。

 同署などによると、12日正午過ぎ、羽田空港の国際線ターミナルの出発ゲートで東京入国管理局職員が男を発見。
事情を聴いたところ男が突然、逃走したため、職員が110番通報したという。

 埼玉県警はパチンコ台を不正に操作して出玉を盗んだとして、同日までに窃盗容疑で中国人ら9人を逮捕しており、
男は犯行グループの一員とみられている。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/110113/crm1101130133006-n1.htm
68氏名黙秘:2011/01/13(木) 15:05:08 ID:Mps3rHzK
>>66
1行も読まなくても司法試験に合格できるし
実務でも一切困らない
イラネ
69氏名黙秘:2011/01/13(木) 16:38:37 ID:46KyaiKQ
法の理論28号で刑罰論特集。刑法学者2名、法哲学者2名が
それぞれ論文を掲載。コバケンは刑罰論の小講義という論文を載せる。
(要旨)
法哲学者は刑法学者の議論を理解してないので刑法学からの問題状況を解説。

同29号で刑法学者、法哲学者が互いの論文についてコメントを掲載。
瀧川裕英のコバケンに対するコメント。
法学教室と変わらない低レベルな「小講義」を法哲学雑誌に載せるな。
コバケンが法哲学者が刑法の分野に口をつっこむなら刑法学者と同等の研究を
しろというのでは、法哲学者は何も言えなくなる。コバケンは刑法学会の「番犬」だ。

このコメントに対するコバケンのリプライ。
最低限の文献を読むのは礼儀だ。おいらの敬愛する東大学者である佐伯仁志と
道垣内弘人も「刑法と民法との対話」では異分野の本をしっかり読み込んでるぞ。
(と、コバケンお得意の師匠筋よいしょは今回も健在w)

瀧川は刑法学者と同等の研究をしないと批判するなというのでは学際的主張はできない
と批判しているのに、コバケンは最低限の文献を読まないのは無礼だと議論をすり替えている。
と、おいらは感じました。
70氏名黙秘:2011/01/13(木) 19:48:24 ID:???
>>66
俺も「―フィナリスムス・客観的帰属論・結果無価値論」という魅力的な
サブタイトルに釣られて衝動買いした。
羊頭狗肉とはこのことだ。
ある解説によると「これまでの故意犯中心の犯罪論体系を過失犯中心に
組み変える大胆な試み」とあるが、どう読んでもそうは読めん。
71氏名黙秘:2011/01/13(木) 19:57:43 ID:???
>>70
故意犯と過失犯の客観的要件が同じであるという主張(客観的帰属論)の妥当性を
論証しているところまではまともだと思うけどな。これは、松宮タヌキも同旨を言ってるし。

そこから
結果無価値論の妥当性を主張しているところと、故意に過失を要求しているところは超論理だと思うけど。
72氏名黙秘:2011/01/13(木) 20:17:36 ID:???
>>71
>故意に過失を要求しているところは超論理だと思うけど。

たしか、
過失+故意=故意犯
とか書いてあったな。

どう考えても意味不。
73氏名黙秘:2011/01/13(木) 22:49:59 ID:???
でもまあ、あの本は読む価値あると思うよ。
ちょっと気負いすぎではあるけど、ところどころでいいこと言ってる。
74氏名黙秘:2011/01/13(木) 23:04:28 ID:???
刑法的におもしろい事件だな。

過激なアダルトDVDを不十分な審査で合格 「ビデ倫」元幹部に懲役10月求刑.
http://news.livedoor.com/article/detail/5267460/

過激なアダルトDVDを不十分な審査で合格させ、流通を手助けしたとして、わいせつ図画販売
幇助(ほうじょ)などの罪に問われたDVD審査機関「日本ビデオ倫理協会」(ビデ倫)の元審査
部長、○○○○被告(54)ら5人の論告求刑公判が13日、東京地裁(河合健司裁判長)で開か
れた。検察側は、「○○被告が主導し、わいせつ性のあるDVDを世に出した組織的犯行」として、
小野被告に懲役10月を求刑した。2月10日の次回公判で結審する予定。
わいせつ図画販売の罪に問われたアダルトビデオ制作会社の元会長、××××被告(83)ら
メーカー側2人には懲役10月、元審査員2人には罰金50万円を求刑した。
検察側は論告で、○○被告らは他の自主審査団体の台頭などに伴う会員数の減少と収入減に
危機感を持ち、審査基準の緩和を求める会員メーカーらに迎合したと指摘。「高い倫理観とプロ
意識を持って審査することが社会から期待されていたにもかかわらず、会員の要請に安易に屈
した動機に酌量の余地はない」と述べた。
起訴状によると、○○被告らは平成18年8月、××被告ら制作のわいせつ行為を撮影したDVD
を合格させて販売を手助けし、××被告らはこのDVDを販売したなどとされる。
.
75氏名黙秘:2011/01/13(木) 23:10:40 ID:???
アダルトDVDだって必要なんや!
76氏名黙秘:2011/01/13(木) 23:43:32 ID:???
>>73
だって、あれで東大戻ろうとしたんだものw
77氏名黙秘:2011/01/14(金) 20:03:48 ID:???
注釈刑法の著者の1人、川出敏裕ってどんな人物よ。
あんまり聞かない名前だけど。
78氏名黙秘:2011/01/14(金) 20:09:55 ID:???
>>77
刑訴学者だよ。東大の。
79氏名黙秘:2011/01/15(土) 02:38:14 ID:???
えんしゅう本刑法は紳士対策にけっこう使えるな。規範と理由付けがコンパクト
にまとまった論証集として。
80氏名黙秘:2011/01/15(土) 04:58:53 ID:???
どうせまた大谷前田だろ
81元ヴェテ院生参上 ◆VP1.OEeLVPck :2011/01/15(土) 15:39:42 ID:???
注釈刑法1回目通読完了。一言で云って期待外れ。特に、西田・高山・小林の執筆部分には失望した。
以下、「何が書かれてあるか」ではなく「何が書かれてないか」という視点から批判的に考察したい。

(1)犯罪論の体系(西田典之)
定説たる構成要件ー違法性ー責任の体系を述べるだけで、異説に触れていない。
【引用されていない重要文献】
・中義勝『誤想防衛論』(1971)
  消極的構成要件要素の理論の立場から、団藤の定型説を痛烈に批判した。
  団藤説ではブーメラン現象が生じることを指摘した(「ブーメラン現象」の名付け親は川端)
・鈴木茂嗣『刑法総論〔犯罪論〕』(2001)
  刑法規範の判断の前に犯罪の成立要件(違法性・責任)と阻却事由を論じ、
  その後に「犯罪類型性」(構成要件)を論じる革命的な書。
【引用されていない主な学説】
・行為ー構成要件ー違法性ー責任(瀧川・内藤・中山・曽根)
・行為ー不法ー責任(平場・西原・野村)
・消極的構成要件要素の理論(中・井田)
82氏名黙秘:2011/01/15(土) 15:59:41 ID:???
>>81
元ヴェテさん、乙です。
83氏名黙秘:2011/01/15(土) 16:35:33 ID:???
>>81
できれば、この著者の執筆部分はすごいって指摘もよろ。
84氏名黙秘:2011/01/15(土) 18:37:50 ID:???
島田聡一郎は、学説で共謀共同正犯肯定説が有力になった理由の一つとして、「もう1つは、
平野龍一による学説の方法論と関わる問題提起である。すなわち、「判例は法を具体化して
ゆくものであり、学説はそのための参考意見にすぎない」との基本的認識に基づいた上で、
「共謀共同正犯の概念は、いわば確立した判例になっている」「ただ反対だというだけで、ど
の程度まで解釈によって限定できるかという見込みも示さず、立法による修正にも反対する
人が多いのは、わが国の法律学の弊のあらわれにほかならない」というのである。」とする
(注釈刑法823頁)。
ところが、島田は、片面的共同正犯においては、判例は否定説を採用しているとするのに、
「以上のように、限定された範囲で片面的共同正犯を認めることは、一考の余地があるので
はないだろうか。」(同853頁)と可罰性を拡張する提言を行っている。これは矛盾ではないか?
85元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2011/01/15(土) 18:55:32 ID:???
>>83
一読した限りでは、嶋矢の教唆・幇助が秀逸。
島田の共同正犯も網羅的。
86氏名黙秘:2011/01/15(土) 19:16:43 ID:???
>>81
少なくとも、すべて名前だけでも紹介して、
行為不法責任と消極的構成要件は合わせて詳説するべきかな。
87氏名黙秘:2011/01/15(土) 20:22:23 ID:???
>>84
島田は「学説はとにかく可罰性を限定する解釈のみ採用すべし」なんて一言も書いてないじゃん。
平野先生もそんなことは言ってない。
何と何が矛盾してるの?
88氏名黙秘:2011/01/16(日) 01:03:18 ID:???
>>77
聞かないって刑訴勉強してないのか
別件逮捕拘留で有名な論文書いた人だぞ
89氏名黙秘:2011/01/16(日) 15:01:19 ID:???
■第三の波平 ◆JXLBbnYqTY
低脳おっさんニート・自称著名ブロガーのぴかぁ〜 pikarrr の現コテハン。コテ・名無し自演多数。

殺人レスマニア http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1256541459&ls=996-1000

自称司法試験合格者 元ヴェテ院生参上 ◆VP1.OEeLVPckもその一つ。
・謙抑主義の高度な解釈論/刑法の勉強法■17での活躍
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=347
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=318-319
・自称司法試験合格の実力
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=175
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=177-179
・「生半可な法学知識を振り回す鼻持ちならなさに我慢できずに反論していたら、…」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=924-930
・自演擁護作戦・軍隊アリ
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=150
・オイラは人気者
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=120
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=139
・日本の国語教育を自演信者と共に考える
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=142-146
・哲板の有名キチコテ「ぴかぁ」が中の人
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263089590&ls=399-
399-412,452-453,456,474,491,500,763,765,773,778-779,811-815,818,820-825

日本語が不自由なのに無茶して哲学に挑む。語録「ワードとピクセル」「食指がわく」
「エビデンスは日本語」「自由主義は国家政策」「浜崎あゆみはロックの正当な系統者」
(佐々木中のあたるが解らずに)「わたるん」「あたるんとは思考の系譜が似ている」他多数。
90氏名黙秘:2011/01/16(日) 15:03:25 ID:???
>>81をコピペしたら、 元ヴェテ院生参上 ◆VP1.OEeLVPck になったが、
>>85ではまた従来の ◆JEhW0nJ.FE にトリップが戻ってるね。

>>81ではトリをつけ間違えたようだねw
91氏名黙秘:2011/01/16(日) 23:25:19 ID:???
>>81
西田、高山執筆部分はひどいよなぁ。
注釈書なのに、「未知の知見」が一つも載っていないのはいかがなものか。

小林執筆部分は、小林説からはああいう記述になるのは仕方ないのかもしれないけど、
客観的帰属論や、山口説(行為の危険が結果に及んでいるか)に言及しないのはひどいよな。
92氏名黙秘:2011/01/16(日) 23:51:27 ID:???
「何が欠けているか」の視点だけでは無いものねだりに終わるので、「何が良く書かれてあるか」
についても論評してもらいたいところだな。
読み手にとって参考になるのは、「何が良く書かれてあるか」の部分だろうし。
93氏名黙秘:2011/01/17(月) 03:44:10 ID:???
>>92
まあ最初に目に付いたのがそこなんだろ。
おいおいそういう話もしてくれるものと期待しよう。
94元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2011/01/17(月) 21:01:01 ID:???
「注釈刑法」批判
(2)行為論(西田典之)
僅か1頁の記述。裸の行為論は不要ということか。
目的的行為論については「不作為犯や過失犯を行為のなかに取り込みうるか
疑問がある」と通り一遍の批判で片付けているが、井田説が登場した以上、
詳細な紹介と本格的な批判が必要であろう。
なお、自説である自然的行為論は社会的行為論と「同様の趣旨」としているが、
これは既に中山博士が指摘していたことである。
自然的行為論に前田の名が、社会的行為論に中山の名がない。
【引用されていない重要文献】
・福田平『目的的行為論と犯罪理論』(1984)
・井田良『犯罪論の現在と目的的行為論』(1995)

(3)構成要件論(西田典之)
これも僅か1頁。歴史的経緯が書かれていない。
・瀧川幸辰は、構成要件を違法類型であるとした。
・宮本英脩は、Tatbestandを基準類型と訳し、それを可罰類型の下位概念とした。
・佐伯千仭は、Tatbestandを犯罪類型と訳し、その基本的性格を「可罰的違法類型」
 であるとした。
【引用されていない重要文献】
・佐伯千仭「タートベスタント序論」『刑法における違法性の理論』(1974)95頁
・町野朔「構成要件の理論」現代的展開〔1〕1頁
95氏名黙秘:2011/01/17(月) 21:17:09 ID:???
ロクシン刑法第二巻の第一分冊が出るみたい。
http://www.shinzansha.co.jp/20110114roxinkeihousourondai2kan-contents.html
96氏名黙秘:2011/01/17(月) 21:21:54 ID:???
>>94
院生は論文を書け。
97元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2011/01/17(月) 21:48:22 ID:???
(4)具体的危険犯と抽象的危険犯(西田典之)
【引用されていない重要文献】
・山口厚『危険犯の研究』(1982)
・岡本勝「『抽象的危殆犯』の問題性」法学38巻2号1頁

(5)結果的加重犯(西田典之)
僅か10行。井田が理論構造で1章を割いたのと雲泥の差である。
基本犯の行為と重い結果の発生の間に「直接性の関係」を要求すべきである。
【引用されていない重要文献】
・香川達夫『結果的加重犯の本質』(1978)
・丸山雅夫『結果的加重犯論』(1990)
・内田浩『結果的加重犯の構造』(2005)

(6)目的犯(西田典之)
目的犯は、平野以来、「結果を目的とする犯罪」と「後の行為を目的とする犯罪」
に分けるのが通例であるが、西田は3つに区別している。すなわち、
@主観的超過要素(ex.通貨偽造罪)
A目的が行為の動機であって故意とは独立の主観的責任要素の場合(ex.背任罪)
B目的が単なる客観面の反映に過ぎず故意の一部に解消される場合(ex.外国国章損壊罪)

98増田ファン:2011/01/17(月) 22:11:11 ID:???
>>97
抽象的危険犯の箇所は、
増田豊「刑事手続における法律上の推定と表見証明−特に危険推定と責任推定
の問題性をめぐって」法律論叢64巻5・6合併号も重要文献。
99氏名黙秘:2011/01/18(火) 04:19:24 ID:???
「注釈刑法」っていうくらいだから、文献全網羅して欲しいよな。
100氏名黙秘:2011/01/18(火) 10:40:51 ID:???
・山口厚『危険犯の研究』
これ引用してないの?
俺でもしってるんだけどw
101氏名黙秘:2011/01/18(火) 15:47:57 ID:???
西田の執筆箇所は自説を述べているだけで、注釈の体をなしていない。
基本書と注釈書の違いを理解していないと言わざるを得ない。
彼の執筆部分は論評するに値しない。
102氏名黙秘:2011/01/18(火) 18:06:37 ID:???
山口厚『危険犯の研究』って普通に教科書でも引用されてる文献なのに。
103氏名黙秘:2011/01/18(火) 19:36:18 ID:???
西田自身が理解できていないのだろうw
104元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2011/01/18(火) 20:36:29 ID:???
「注釈刑法」批判
(7)不作為犯(佐伯仁志)
作為義務の根拠として、@先行行為説(日高)、A事実上の引受け説(堀内)、
B排他的支配領域性説(西田)のほかに、C社会的期待説、D効率性説を
挙げている。CとDはオイラも初見。これぞ「注釈刑法」
C社会的期待説(木村・江家、神山)
 行為者と法益主体あるいは危険源との特別の社会的関係から、法益の保護が
 行為者の作為に強く依存し、その保護が社会的に強く期待されていることに
 求める説。
D効率性説(鎮目征樹)
 結果回避措置を最も効率的になし得る地位にあり、かつ、そのような地位に
 就くことを自己の意思で事前に選択したといえる場合に作為義務を認める
 見解。
その他の部分は教科書的記述に終始している。
【引用されていない重要文献】
・平山幹子『不作為犯と正犯原理』(2005)
105氏名黙秘:2011/01/18(火) 20:42:33 ID:???
>>104
鎮目説が「初見」とは、本当に院生なのか?
不勉強も甚だしい。
西田総論ですら、124頁の注でその内容が引用されているのだが。
106氏名黙秘:2011/01/18(火) 20:43:24 ID:???
>>104
この投稿の効率性説をみて、
不真性不作為犯に作為義務って必要なの?という以前の疑問がよみがえった。
危険創出の高度の蓋然性を認識し危険実現を認容して選択した行為(不作為)ならば、
作為と同様にことさら作為義務を必要としなくてもいいのではないか。
107氏名黙秘:2011/01/18(火) 20:53:27 ID:???
>>105
学説分類(紹介)の仕方が初見ってことだろ。
日本語読めないなら批判するなよ。
108氏名黙秘:2011/01/18(火) 21:07:46 ID:???
>>107
学説分類の仕方が初見?
>>104のどこにそんなことが書かれているの?
「日本語読めない」と批判した以上、>>104の記述のどこに「学説分類の仕方が初見」と書かれていると解釈できる部分があるのかを示してくれ。
 
あとさ、「学説分類の仕方が初見」って一体どういう意味?
@からBの分類はよくある分類だし、Dは単に鎮目説の紹介に過ぎない。
まったく理解できないんだけど。





109氏名黙秘:2011/01/18(火) 21:10:19 ID:???
ヴェテが鎮目論文を読んでいないとは思えないから、
C、Dの分類をしたのが嚆矢だと言ってるんだろう。
たしかに、この分類を学説紹介として掲げている基本書類は見たことがない。
110元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2011/01/18(火) 21:11:33 ID:???
「注釈刑法」批判
(8)因果関係(小林憲太郎)
何と論評していいやら。
「このように少数説としての地位に甘んじざるをえなくなった条件説ではある
が、近時では因果関係以外の要件によって帰責範囲の限定を図る見解の台頭に
より、この状況はやや変化しつつある。このような見解を客観的帰属論と呼ぶ。
そして、この見解が通説的な地位を占めているドイツでは、同時に条件説が通説
となっているのである」(304頁)
これが小林の客観的帰属論に関する記述のすべてである。僅か8行!
山口の「危険の現実化説」に触れていないのも不可解である
少なくとも2010年の「注釈刑法」としては失格であろう。
【引用されていない重要文献】
・井上祐司『行為無価値と過失犯論』(1973)
 「一こま一こまの因果の流れの連続性」を問う
・岡野光雄『刑法における因果関係の理論』(1977)
 条件説
・町野朔『犯罪論の展開T』(1989)
・辰井聡子因果関係論』(2006)
111氏名黙秘:2011/01/18(火) 21:13:53 ID:???
まあ、コバケンは客観的帰属論は雑多な帰責論のよせ集めでしかなく、
客観的帰属論とひとくくりにするかどうかは趣味の問題と言っているからねぇ。
それにしても、自説しか述べていないのは注釈書としては失格だわな。
112氏名黙秘:2011/01/18(火) 21:14:08 ID:???
>>109
「ヴェテが鎮目論文を読んでいないとは思えない」という前提がどこから来るの?
だいたい、「C、Dの分類をしたのが嚆矢」ってどういうこと?
Dの説を他の説と分けてあげている基本書なら、西田総論がそれだろうし。
まさか、Cの説を挙げている基本書を見たことがないっていうだけの話?
113氏名黙秘:2011/01/18(火) 21:16:38 ID:???
>>112
学説の切り分け方も業績の一つなことは理解できるよな?
114氏名黙秘:2011/01/18(火) 21:19:47 ID:???
>>113
Dの説を他の説と分けてあげている基本書なら、西田総論がそれだろうし。
と書いているのが読めないとか?
「学説の切り分け方」などという大仰な話が>>104のどこに書かれている?
>>104を書いた人間以外で、そういった読み方ができる人間がいるとは到底思えんがな。
115氏名黙秘:2011/01/18(火) 21:23:02 ID:???
>>114
西田は脚注で言及しているだけで、独立した学説としては扱ってないだろ。
それに、Cを独立した学説として切り分けたことも業績の一つになる。
116氏名黙秘:2011/01/18(火) 21:26:08 ID:???
>>115
本気で言ってるの?
西田総論122頁には、社会的期待説が独立した学説として取り上げられているのだが。
しかも、西田総論124頁の注10では、排他性を必要とする見解に疑問を呈する独自の学説として鎮目説が挙げられている。
西田総論にも書かれているようなことを書いただけで、「業績の一つ」?
馬鹿にするのもいい加減にしろよ。
117氏名黙秘:2011/01/18(火) 21:28:00 ID:???
ヴェテは、西田総論すらまともに読んでいないし、このスレにいるヴェテ擁護者も同じ。
何てレベルの低い話だ。
118氏名黙秘:2011/01/18(火) 21:32:11 ID:???
あ、ほんとだ。西田にも載ってるなw
これはヴェテが不勉強なだけだなw
119氏名黙秘:2011/01/18(火) 21:33:34 ID:???
ヴェテ晒し上げ
120氏名黙秘:2011/01/18(火) 21:51:54 ID:???
>>116
>西田総論122頁には、社会的期待説が独立した学説として取り上げられているのだが。

西田のいう社会的期待説は、法益保護義務と危険源監視義務の二分説だろ(山中説)。
>>104のいう社会的期待説(木村・江家・神山)とは全然内容が違う。
よく読んでから批判しろよ。

121氏名黙秘:2011/01/18(火) 22:01:07 ID:???
>>120
すまんかった。
122氏名黙秘:2011/01/18(火) 22:06:08 ID:???
>>120
ねえ、本当に「全然内容が違う」と思ってるの?本当に?
高橋(則夫)総論152頁が書いているように、機能的二分説(山中説)の「義務」って、江家・神山ラインと同じなんだが。
まさか、社会的期待説も知らないでレスしてる?

あとさ、社会的期待説に対する西田総論123頁の批判と、佐伯注釈の批判って全く同じ内容だよな?
まさかそれすら読んでないとか、ないよな?
123氏名黙秘:2011/01/19(水) 05:33:57 ID:???
ヴェテの話はいいから注釈刑法の話をしてくれない?
あ、またヴェテ叩きを装う自演ですか?お疲れ様ですww
124氏名黙秘:2011/01/19(水) 05:42:37 ID:???
>>123
ヴェテの不勉強ぶりが指摘されることで、その書き込みの信憑性も疑問に曝されているだけだろうに。
ヴェテ叩きじゃなくて、単に能力・知識不足が批判されているだけじゃない?
125氏名黙秘:2011/01/19(水) 10:51:47 ID:???
>>124
だったら、直接注釈刑法の正しい評価をすればいいのに、
なぜかヴェテの評価に終始してますよねw
あ、注釈刑法よりヴェテさんの方が大事だって言いたいんですかぁw
126氏名黙秘:2011/01/19(水) 14:17:42 ID:???
西田・山口それぞれの刑法総論の教科書と注釈刑法の比較をすればいいのに。

>>110
その小林の客観的帰属論の理解は、ちょっと古いなあ。
要するに、条件説+相当性=客観帰属論という理解、
原因説という客観帰属論のルーツや
条件説、相当性それぞれの難点の議論がまったく触れられないのはどうか。
127氏名黙秘:2011/01/19(水) 20:48:22 ID:???
>>125
注釈刑法読んでから書き込んでますか?
128氏名黙秘:2011/01/19(水) 23:47:50 ID:???
大コンメンタールのほうが有益だってことですな。
129氏名黙秘:2011/01/20(木) 08:31:03 ID:???
司法試験・予備試験の世界では、理論的な話がほとんど不必要になってますよ。
何をやっているのでしょうかね、ここの人たちは。
130氏名黙秘:2011/01/20(木) 11:29:13 ID:???
大コメは誠実に書かれてる。
131氏名黙秘:2011/01/20(木) 11:41:53 ID:???
うむ、実務的には大コンメンタールのほうが便利だよな。
本当にうまく整理されている。

はっきり言えば、コバケンも裁判官を経てから大学に戻った
ほうが、世のため人のための論文とか注釈を書けるだろう。
132氏名黙秘:2011/01/20(木) 11:43:28 ID:???
あんな東大至上主義者が人を裁くのかよw
133氏名黙秘:2011/01/20(木) 20:37:24 ID:???
とはいえ全部の文献を網羅されたら、他の本が売れなくなるからな
134氏名黙秘:2011/01/21(金) 01:48:11 ID:???
>>133
で?
135氏名黙秘:2011/01/21(金) 01:53:25 ID:???
>>134
で?
136氏名黙秘:2011/01/21(金) 02:10:06 ID:???
でつ
137氏名黙秘:2011/01/21(金) 02:27:27 ID:???
>>135
で?
138氏名黙秘:2011/01/21(金) 08:20:08 ID:???
事実認定50選(上)の共謀共同正犯の箇所を読んでいるのですが、どうも成立要件がはっきりしません。

練馬事件の要件では、
@共謀共同正犯が成立するには、
A2人以上の者が、B特定の犯罪を行うため、
  C共同意思の下にD一体となってE互いに他人の行為を利用し、F各自の意思を実行に移すこと
Gを内容とする謀議をなし、
Hよって犯罪を実行した事実が認められなければならない、
とあります。CからFが謀議の内容だと読みとれます。そこで以下の疑問があるのですが…

1 Bの特定の犯罪とCの共同意思とFの各自の意思とはいかなる関係にあるのでしょうか。とくに、
  共同意思と各自の意思の違いがよく分かりません。
2 謀議は「謀議をする行為」ではなく「謀議による合意」と解するのが実務だそうですが、その性質、
  つまり、主観的要件か客観的要件か、違法要素か責任要素か等がよく分かりません。
3 共謀共同正犯の成立要件を、共謀による合意と実行行為の存在として整理すると、
  実行共同正犯の成立要件である共同実行の意思と共同実行の事実との違いがよく分かりません。
  特に共謀と共同実行の意思はどう違うのかです。
4 練馬事件の上記@からHまでの要件は、実効共同正犯の要件としても妥当するように見えます。
  どこに共謀共同正犯に特有の要件が現れているのでしょうか。
5 練馬事件では「他人の行為をいわば自己の手段として利用したという意味において」単なる共謀者も
  共同正犯であるとされていますが、この部分は、成立要件を導く「根拠」と考えてよいでしょうか。
  仮にそう考えてよいとしたら、一部実行全部責任→自己の手段として利用する関係→判例の成立要件、
  という論証の流れは妥当でしょうか。
139氏名黙秘:2011/01/21(金) 08:42:55 ID:???
1)
@は、漠然とした悪いことでは足りないという意味。
Fは、共同意思を超えた意思を抱いているケースを想定してみて(傷害の共同意思+殺人の個人意思)。
2)
謀議行為を認定する必要はないという意味。
島田教授は、謀議とは共同意思と同義であるとする(注釈刑法の共同正犯の項目を参照)。
3)
・共謀共同正犯と実行共同正犯の構造は同じと解すべきだろう(上記の島田説)。
・共謀は、共同意思の一形態と解すべきだろう(上記の島田説)。
4)
・共謀共同正犯と実行共同正犯の構造は同じと解すべき。
5)
・共謀共同正犯を認めるべき実質的理由にすぎない。あくまで要件は@-H。

注釈刑法の島田執筆部分を読んでください。これからの必読文献です。
140氏名黙秘:2011/01/21(金) 11:56:02 ID:oRTo+JX1
事実認定は50選一冊で充分?
141氏名黙秘:2011/01/22(土) 12:52:31 ID:???
>>139
なるほど。参考になります。島田論文を読んでみます。
142氏名黙秘:2011/01/22(土) 13:18:51 ID:???
(補足)
@は古い行為共同説を否定するという意味ね。
143氏名黙秘:2011/01/22(土) 13:26:46 ID:???
判例で規範定立するのはいいとしても、あてはめが難じゃね?
本来なら、特定の犯罪、共同意思、一体、他人の行為を相互に利用、各人の意思、で謀議したと、
これらを逐一事実にあてはめるはずだよな。

でも判例もそんなのやってない。だったら何のための規範定立よ?となる。
144氏名黙秘:2011/01/22(土) 17:32:20 ID:???
>>143
やってないんじゃなくて、
「争点になってないから判決理由として掲げていない」というべきだろう。
実際に要件にあてはめているかいないかと聞かれたら、あてはめているというべきだろう。
145元ヴェテ参上の正体:2011/01/22(土) 22:40:54 ID:???
低脳おっさんニート・自称著名ブロガーのぴかぁ〜 pikarrr の自演コテリスト

第三の波平=純一=佃煮マニア=xeo=殺人スレ サイコパス・ろくじゅうきゅう・ンドゥール他
=司法試験板 元ヴェテ参上・元ヴェテ擁護派2・元ヴェテ擁護派3・芦部の弟子他
=教育・先生板 猫・GEN他 ・・・他、名無し自演多数。

■思想と言動
・殺人レスマニア http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1256541459&ls=996-1000

自称司法試験合格者
・謙抑主義の高度な解釈論/刑法の勉強法■17での活躍
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=347
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=318-319
・自称司法試験合格の実力
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=175
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=177-179
・「生半可な法学知識を振り回す鼻持ちならなさに我慢できずに反論していたら、…」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=924-930
・自演擁護作戦・軍隊アリ
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=150
・オイラは人気者
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=120
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=139
・日本の国語教育を自演信者と共に考える
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=142-146
・東スレで「ぴかぁ」が中の人だとバレた
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263089590&ls=399-
399-412,452-453,456,474,491,500,763,765,773,778-779,811-815,818,820-825

日本語が不自由なのに無茶して哲学に挑む。語録「ワードとピクセル」「食指がわく」
「エビデンスは日本語」「自由主義は国家政策」「浜崎あゆみはロックの正当な系統者」
(佐々木中のあたるが解らずに)「わたるん」「あたるんとは思考の系譜が似ている」他多数。
146元ヴェテ参上の正体:2011/01/22(土) 22:41:48 ID:???
「資本とネーションと、時々、国家 10」での、ぴかぁ〜(=伏蔵 ◆p1AdJ397o.)の醜態
http://s03.megalodon.jp/2008-0731-2333-23/academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1216260716/581-595
http://s01.megalodon.jp/2008-0731-2334-46/academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1216260716/731-743
http://s03.megalodon.jp/2008-0731-2335-27/academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1216260716/745-768
スレ全体 http://s02.megalodon.jp/2008-0804-1839-27/academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1216260716/
(続く〜11で追い込まれ一時消えた。しかし佐々木俊尚の新書で自ブログが紹介され「著名ブロガー」を自称・活動再開。)

その後見せた真価(笑)の数々
http://s02.megalodon.jp/2008-1001-0002-23/academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1222613462/87-103
 「食指がわく」の正当性をググって主張する勇姿。見事33件ヒット。
http://s01.megalodon.jp/2008-1020-0828-39/academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1223720700/634-641
 「エビデンス」は日本語
http://s02.megalodon.jp/2008-1020-0834-21/academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1223720700/586-590
 華麗なる投稿履歴
http://s03.megalodon.jp/2008-1020-0838-21/academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1223720700/651
 3時間の間に豹変する君子(笑)。宇野に脅威を感じた模様。
http://s04.megalodon.jp/2008-1105-1941-32/academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1225784805/923
 「自由主義は国家政策」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1262168554&offline=1&ls=861-
 東の「動物化」について自信満々で間違う大先生。レス頭に「この手の馬鹿は…」を必ず入れる虚勢ぶりが哀れ。
・「浜崎あゆみはロックの正当な系統者」(正統な継承者のつもりらしい)
http://megalodon.jp/2011-0113-1728-59/twilog.org/pikarrr twitterで、佐々木中(あたる)を「わたる」と読む。
http://p2.chbox.jp/read.php?host=kamome.2ch.net&bbs=philo&key=1294770977&ls=798 あたるん(とは)思考の系譜が似ている
http://p2.chbox.jp/read.php?host=kamome.2ch.net&bbs=philo&key=1294770977&ls=455- 自称新参者登場〜ワードとピクセル発言晒される
147氏名黙秘:2011/01/24(月) 22:46:35 ID:???
ヴェテ氏へ。さっさと注釈刑法批判続行しちゃってください。
148氏名黙秘:2011/01/24(月) 22:48:56 ID:???
哲板殺人スレでボコられた波平さん見え透いた自演乙です
149氏名黙秘:2011/01/24(月) 23:29:03 ID:???

強制わいせつ・強姦罪について疑問に思ったんですが、例えば、13歳未満の幼女にわいせつ行為に及んだが、13歳以上だと思っていた場合、故意が阻却されますよね

では、13歳以上の者に暴行脅迫の上わいせつ行為に及んだが、主観的には13歳未満だと考えていた場合(その余の部分については認識認容ありとする)、強制わいせつ罪を成立させてよいでしょうか?

私見としては、故意論の問題として、わいせつ行為に及ぶことの認識認容があれば、この場合には年齢については何ら故意に影響を及ぼさない、
すなわち、主観的にも強制わいせつの犯罪事実について認識していた(13歳未満であると考えていたとしても主観的にも強制わいせつ)と思うのですが。どうでしょう?
150氏名黙秘:2011/01/25(火) 00:47:00 ID:???
元ヴェテ波平さん、殺人スレの方が忙しそうですね
151氏名黙秘:2011/01/25(火) 01:16:51 ID:???
東スレでも忙しくしてるぞww
152氏名黙秘:2011/01/26(水) 02:27:51 ID:???
住宅侵入:「金やるから見逃して」現金渡し男逃げる 兵庫

 25日午後0時5分ごろ、兵庫県川西市小戸3の民家に男が侵入し、1階居間で住人の男性(36)と鉢合わせした。
もみ合いになったが、男は「お金やるから見逃してくれや」と言い、すきを見て逃走。数分後、近くの路上で男性が男を見つけ、
「お金払う言うたやないか」と迫ると、男は自分の財布から9万円を渡して逃げた。

 男性は、もみ合った際、左わき腹に軽いけが。県警川西署は、男が窃盗目的で侵入したとみて、強盗致傷事件として捜査している。

 川西署によると、男は60歳くらいで身長約170センチ。男性は、男から手渡された現金を川西署に提出した。署は証拠品として
保管するが、検挙されなかった場合は男性に返されるという。【後藤豪】

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110126k0000m040115000c.html

153氏名黙秘:2011/01/26(水) 08:22:14 ID:???
>>152
9万円は恐喝だよな?
154氏名黙秘:2011/01/26(水) 11:42:16 ID:???
刑法の事案分析能力を高めるにはどんな勉強が必要なんでしょうか。
155氏名黙秘:2011/01/26(水) 15:20:48 ID:???
>>154
鑑識
156氏名黙秘:2011/01/26(水) 18:18:43 ID:???
>>154
何よりもまず構成要件を諳んじることだ。
刑法のすべての犯罪類型の構成要件を即答できるようにすることだ。

あとは、この事実はこの構成要件に当たる、この事実では当たらない
と切り分けていくことを繰り返すうちに分析力がつく。

判例の事案を読めとはいうが、その前に「犯罪事実記載の実務」という
近代警察社の本を読んで構成要件と一緒に暗記するとベターかと。

構成要件+記載の実務で基本書の判例を読み、百選の事案を読む。
これ最強!
157氏名黙秘:2011/01/26(水) 18:58:47 ID:???
中立的行為による幇助の論点だな。
「イモビカッター」販売、窃盗幇助容疑を初適用 男逮捕
http://www.asahi.com/national/update/0126/NGY201101260002.html

自動車のイモビライザー(防犯用電子式ロック装置)を解除する器具「イモビカッター」を販売
し、自動車盗グループの盗みを手助けしたとして、愛知県警は26日、京都市在住の電子機器
販売業の男(60)を窃盗幇助(ほうじょ)などの疑いで逮捕した。捜査関係者が明らかにした。
オークションサイトなどで横行するカッターの販売に同容疑を適用するのは全国初という。
カッターの所持や売買を直接取り締まる法律がないなかで、県警はカッターが窃盗ツールとし
て蔓延(まんえん)し始めている実態を問題視。これまでにも自動車メーカーの登録商標を無
断で張り付けた器具をネット販売した男を商標法違反の疑いで摘発した事例はあったが、盗み
自体に関する容疑での立件に踏み切ったとみられる。
捜査関係者によると、男の逮捕容疑は昨年3月、インターネットオークションで自動車盗グル
ープのメンバーにカッター1個を2万6千円で販売し、イモビライザーの解除を容易にして、自
動車盗を手助けしたというもの。サイトでは、クラウンやセルシオなど適応車種を示し、数十秒
でロック解除ができるとうたっていたという。
県警は同年6〜7月、このグループのメンバー4人を窃盗容疑で逮捕。県警のこれまでの説明
によると、グループはカッターを使い、セルシオやクラウン、ハリアーなどトヨタのイモビライザー
装着車ばかり36台(総額1億1千万円相当)の盗みに関与していたとされる。
メンバーの一人が、購入先について供述したことなどから、男の関与がわかった。県警は同年
11月、窃盗幇助の疑いで男の自宅を家宅捜索し、カッター2個を押収していた。男はこれまで
の調べに対して、「カッターは、中国からインターネットを通じて1個数千円で買った。これまで
に約300個転売した」と説明しているという。
158氏名黙秘:2011/01/26(水) 19:08:49 ID:???
>>154
判例・裁判例を読み込む
159氏名黙秘:2011/01/27(木) 08:05:41 ID:???
事案分析は構成要件を暗記して判例を読むだけでは若干たりない。
判例が着目する間接事実のメルクマールの記憶が役に立つ。
判例を読む際には、どのメルクマールをどのように評価して
解決に至っているのかに注目しておくことが非常に役に立つ。

判例の事実認定とか、そういうことに言及している判例評釈
とかを読んで、構成要件解釈のさらに下位の規範、二次規範を
暗記することも、事案分析能力の向上に直結する。

すでに整理がかなり進んでいるので、その手の参考書を読んだ
ほうがいいと思う。
160氏名黙秘:2011/01/27(木) 16:07:53 ID:???
この最決についてどう思う?
第三者に譲渡する目的で自己名義の預金口座を開設する行為に詐欺罪の成立を認める判例の
立場からすれば、妥当だとは思うんだけれども、詐欺罪の保護法益の観点から疑問だと思わない?
詐欺罪の保護法益に、「航空の安全」は含まれるんだろうか?

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=80530&hanreiKbn=01
最決平成22年07月29日
(判示事項)
他の者を搭乗させる意図を秘し,航空会社の搭乗業務を担当する係員に外国行きの
自己に対する搭乗券の交付を請求してその交付を受けた行為が,詐欺罪に当たると
された事例
(裁判要旨)
外国行きの自己に対する搭乗券を他の者に渡してその者を搭乗させる意図であるの
にこれを秘し,航空会社の搭乗業務を担当する係員に対し乗客として自己の氏名が
記載された航空券を呈示して搭乗券の交付を請求し,その交付を受けた行為は,搭
乗券の交付を請求する者が航空券記載の乗客本人であることについて厳重な確認が
行われていたなどの本件事実関係の下では,刑法246条1項の詐欺罪に当たる。
161氏名黙秘:2011/01/27(木) 18:16:08 ID:???
>>160
財産的価値のある搭乗券を詐取するんだから、何ら問題ないんじゃね?
保護法益が航空の安全のわけがないだろ。
162氏名黙秘:2011/01/27(木) 19:13:44 ID:???
別に誰が乗ることになろうと、提供される運送サービスが異なるわけではない。
たとえば、体重50キロの人と100キロのデブとで運送料金が異なるわけではない。
搭乗券の名義と乗客の同一性が要求される趣旨は、テロ対策等の安全対策ではないのか。
欺罔行為があったとしても、法益関係錯誤に向けられたものではなく、構成要件該当性を満たさないのではないか。
163160:2011/01/27(木) 19:36:32 ID:???
ちなみに、>>160の最決は
判例タイムズの最新号(1336号)に載ってるんだが、
匿名コメント(おそらく最高裁調査官)は錯誤の通説と法益関係錯誤説の対立
しか解説していない。
そして、
「法益関係的錯誤説の立場からも、前記のような航空券記載の乗客本人以外の
者を航空機に搭乗させないことの航空運送事業上の重要性や、そのため、厳重
な本人確認手続を経て搭乗券が交付されていたこと等にかんがみ、本決定の
結論を是認し得るのではないかと思われる。」
しかし、本当にそうなんだろうかと。
>>162のような問題があるんじゃないかと。
そう考えると、詐欺罪の保護法益は何かという問題に立ち返らないといけない
んじゃないかと思ったんだ。
164氏名黙秘:2011/01/27(木) 23:08:56 ID:???
>>152

>「お金払う言うたやないか」と迫ると、男は自分の財布から9万円を渡して逃げた。

165氏名黙秘:2011/01/27(木) 23:11:28 ID:???
>「お金払う言うたやないか」と迫ると、男は自分の財布から9万円を渡して逃げた。




住宅侵入:「金やるから見逃して」現金渡し男逃げる 兵庫

 25日午後0時5分ごろ、兵庫県川西市小戸3の民家に男が侵入し、1階居間で住人の男性(36)と鉢合わせした。
もみ合いになったが、男は「お金やるから見逃してくれや」と言い、すきを見て逃走。数分後、近くの路上で男性が男を見つけ、
「お金払う言うたやないか」と迫ると、男は自分の財布から9万円を渡して逃げた。

 男性は、もみ合った際、左わき腹に軽いけが。県警川西署は、男が窃盗目的で侵入したとみて、強盗致傷事件として捜査している。

 川西署によると、男は60歳くらいで身長約170センチ。男性は、男から手渡された現金を川西署に提出した。署は証拠品として
保管するが、検挙されなかった場合は男性に返されるという。【後藤豪】

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110126k0000m040115000c.html



166氏名黙秘:2011/01/28(金) 01:42:18 ID:???
>>162
搭乗員側からどのようなサービスをするかは関係ないでしょ。
相手方がどのような属性の人物かによって契約を結ぶわけだから。
167元ヴェテ参上の正体:2011/01/28(金) 11:42:53 ID:???
低脳おっさんニート・自称著名ブロガーのぴかぁ〜 pikarrr の自演コテリスト

第三の波平=純一=佃煮マニア=xeo=殺人スレ サイコパス・ろくじゅうきゅう・ンドゥール他
=司法試験板 元ヴェテ参上・元ヴェテ擁護派2・元ヴェテ擁護派3・芦部の弟子他
=教育・先生板 猫・GEN他 ・・・他、名無し自演多数。

■思想と言動
・殺人レスマニア http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1256541459&ls=996-1000

自称司法試験合格者
・謙抑主義の高度な解釈論/刑法の勉強法■17での活躍
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=347
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=318-319
・自称司法試験合格の実力
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=175
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=177-179
・「生半可な法学知識を振り回す鼻持ちならなさに我慢できずに反論していたら、…」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=924-930
・自演擁護作戦・軍隊アリ
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=150
・オイラは人気者
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=120
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=139
・日本の国語教育を自演信者と共に考える
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=142-146
・東スレで「ぴかぁ」が中の人だとバレた
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263089590&ls=399-
399-412,452-453,456,474,491,500,763,765,773,778-779,811-815,818,820-825

日本語が不自由なのに無茶して哲学に挑む。語録「ワードとピクセル」「食指がわく」
「エビデンスは日本語」「自由主義は国家政策」「浜崎あゆみはロックの正当な系統者」
(佐々木中のあたるが解らずに)「わたるん」「あたるんとは思考の系譜が似ている」他多数。
168元ヴェテ参上の正体:2011/01/28(金) 11:43:37 ID:???
「資本とネーションと、時々、国家 10」での、ぴかぁ〜(=伏蔵 ◆p1AdJ397o.)の醜態
http://s03.megalodon.jp/2008-0731-2333-23/academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1216260716/581-595
http://s01.megalodon.jp/2008-0731-2334-46/academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1216260716/731-743
http://s03.megalodon.jp/2008-0731-2335-27/academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1216260716/745-768
スレ全体 http://s02.megalodon.jp/2008-0804-1839-27/academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1216260716/
(続く〜11で追い込まれ一時消えた。しかし佐々木俊尚の新書で自ブログが紹介され「著名ブロガー」を自称・活動再開。)

その後見せた真価(笑)の数々
http://s02.megalodon.jp/2008-1001-0002-23/academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1222613462/87-103
 「食指がわく」の正当性をググって主張する勇姿。見事33件ヒット。
http://s01.megalodon.jp/2008-1020-0828-39/academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1223720700/634-641
 「エビデンス」は日本語
http://s02.megalodon.jp/2008-1020-0834-21/academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1223720700/586-590
 華麗なる投稿履歴
http://s03.megalodon.jp/2008-1020-0838-21/academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1223720700/651
 3時間の間に豹変する君子(笑)。宇野に脅威を感じた模様。
http://s04.megalodon.jp/2008-1105-1941-32/academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1225784805/923
 「自由主義は国家政策」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1262168554&offline=1&ls=861-
 東の「動物化」について自信満々で間違う大先生。レス頭に「この手の馬鹿は…」を必ず入れる虚勢ぶりが哀れ。
・「浜崎あゆみはロックの正当な系統者」(正統な継承者のつもりらしい)
http://megalodon.jp/2011-0113-1728-59/twilog.org/pikarrr twitterで、佐々木中(あたる)を「わたる」と読む。
http://p2.chbox.jp/read.php?host=kamome.2ch.net&bbs=philo&key=1294770977&ls=798 あたるん(とは)思考の系譜が似ている
http://p2.chbox.jp/read.php?host=kamome.2ch.net&bbs=philo&key=1294770977&ls=455- 自称新参者登場〜ワードとピクセル発言晒される
169氏名黙秘:2011/01/28(金) 12:07:49 ID:???
醜態一覧から、以前は含まれてた
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263492751&ls=512-(カントは合理論/「貨幣は国が管理してる」発言に反発)
http://togetter.com/li/5572 確率と現象の違いを理解できないバカ
が抜けてるね。
170氏名黙秘:2011/01/28(金) 12:09:44 ID:???
多すぎて省略したのかもしれないけど、確率と現象の違いを理解できないバカは2ちゃん外のネタだから
含めておいたほうがわかりやすいんじゃないの。内容や人格を理解する上でも一つの参考になるし。
171氏名黙秘:2011/01/28(金) 21:34:15 ID:???
>>167-168で十分すぎるよ・・・。
172氏名黙秘:2011/01/29(土) 08:25:27 ID:???
もとべて
173氏名黙秘:2011/01/29(土) 13:12:33 ID:???
ヴェテが司法試験合格者でないことは一見してわかるんだけど、
まさか哲学板の殺人スレでの自身のレスを正当化するために
法学をかじっただけの、単なるキチガイだとは思わなかったな。
174氏名黙秘:2011/01/29(土) 18:39:59 ID:???
必死すぎw
175氏名黙秘:2011/01/29(土) 21:17:56 ID:???
>>173
↓な。
・「生半可な法学知識を振り回す鼻持ちならなさに我慢できずに反論していたら、…」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=924-930


かなりキモいよな。最初読んだ時にはかなりぞっとした。
176氏名黙秘:2011/01/29(土) 22:18:56 ID:???
>>173>>175

お前の自演の方がキモい!
177氏名黙秘:2011/01/30(日) 08:39:49 ID:???
もちつけ
178氏名黙秘:2011/01/30(日) 08:42:30 ID:???
             もちつきワッショイ!!
         \\  もちつきワッショイ!! //
     +   + \\ もちつきワッショイ!!/ +
                                  +
         +     /■\     |||| ペタン /■\  +
            ( ´∀`)     _    (´ー` )
     +  ((  ( つ  つ  =| |==O=O= ) ))  +
               ) ) ) | ̄ ̄ ̄ ̄|  ( ( (
           (_)_) 〉  ´∀` 〈  (_(_)
           | ̄ ̄ ̄ ̄| |        |  | ̄ ̄ ̄ ̄|
         ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
179氏名黙秘:2011/01/30(日) 18:47:24 ID:???
>>176
必死すぎw
180氏名黙秘:2011/01/30(日) 21:19:52 ID:???
ロクシン刑法第二巻第一分冊出てたね。共犯と未遂。
1万3000円は高いよなぁ。手がでんかった。
181氏名黙秘:2011/01/30(日) 21:30:12 ID:???
関大
182氏名黙秘:2011/01/31(月) 07:06:18 ID:???
寒い
183氏名黙秘:2011/01/31(月) 08:57:35 ID:???
背任罪の本質を背信説と考えた場合、債務不履行が背任罪になりそうだが、
「他人のためにその事務を処理する者」には当たらないから、背任罪を
構成しないということは理解できます。債務の履行は自己の事務だから。

しかし二重抵当の事例では、設定登記をするのは自己の事務と考えるのが
素直ではないでしょうか。登記も債務の履行の一部だからです。

二重譲渡の事例とのバランスを考えて、背任罪を2項横領として機能させる
ためには、二重抵当につき背任罪を構成したいという結論も納得できます。

ただ抵当権設定登記を他人の事務とする理屈がよく分りません。他人のために
その事務を処理する者とは、他人の事務をその他人に代わって処理する者だと
いうわけですから、抵当権者に代わって登記するとも言えないので要件を充足
しないのではないかという疑問を克服しえないように思えるのです。

どう考えたらいいでしょうか。
184氏名黙秘:2011/01/31(月) 12:54:26 ID:???
>>183
基本書に普通に書いてあります
185氏名黙秘:2011/01/31(月) 13:09:34 ID:???
どの基本書も屁理屈だけどな
山口厚みたいにハッキリ否定するのもあるけどな
186氏名黙秘:2011/01/31(月) 19:40:48 ID:???
山口刑法ベースに単元ごとに読み進める→判例百選で判例と学説を対比させつつ知識のまとめ(適宜西田刑法も参照)→刑法事例演習で答案書く練習

みたいな感じで勉強してる。
結果無価値で答案書く人は皆どんな感じで勉強してんの?
結果無価値だと予備校のテキストとか論証集とか使えないので、正直しんどいぞ。
結果無価値で書かれた予備校テキスト、論証集ってないのかね。
187氏名黙秘:2011/01/31(月) 19:46:23 ID:???
言えることは、行為無価値の学者よりも結果無価値の学者のほうが
判例分析を精力的に行っているということだな。

まあ山口説と判例の分岐点を意識することですな。
188氏名黙秘:2011/01/31(月) 20:22:15 ID:???
井田高橋は悪くないと思うんですがね・・・
189氏名黙秘:2011/01/31(月) 20:23:10 ID:???
>>186
一応CーBookが結果無価値編出しているよ
190氏名黙秘:2011/01/31(月) 20:26:28 ID:???
>>187
それはお前が山口くらいしか読んでないからそう思うだけだろ。
191氏名黙秘:2011/01/31(月) 20:55:53 ID:???
>>189
おお!ありがとう!
大分勉強楽になりそうだ。さっそく明日本屋で探してみる。
192氏名黙秘:2011/01/31(月) 21:32:10 ID:???
変な流れw
193氏名黙秘:2011/01/31(月) 22:21:57 ID:???
結果無価値って実際に問題解こうとすると全然使えないんだもん。
194氏名黙秘:2011/01/31(月) 23:19:49 ID:???
予備校本のいう結果無価値論は前田説だから真面目に山口や西田で勉強してる人はがっくりしちゃうよw
195氏名黙秘:2011/01/31(月) 23:25:14 ID:???
>>186だが、むしろ行為無価値の方が答案に向かないと思うが
まぁ、行為無価値についてまともに勉強したことがないからそう思うだけかもしれんが
「反規範的人格態度」やら「反社会性」やら、認定事実からどうやってあてはめすんだよ?そんなん法学じゃなくて、哲学(倫理学)じゃんと思うのだが
196氏名黙秘:2011/01/31(月) 23:53:13 ID:???
それ団塚じゃねか

ぶっちゃけその単語に深い意味はないぞ・・・
(受験生の答案的には)
197氏名黙秘:2011/02/01(火) 00:10:15 ID:???
今の行為無価値の代表的論者は井田先生だからそんなコケが生えたような論証を答案に書くのはまともな教員のいない底辺ロー生だけ
198氏名黙秘:2011/02/01(火) 00:16:02 ID:???
>>195
行為無価値でも倫理を排除した洗練された行為無価値もあるし、
結果無価値でも倫理を重視する見解は成り立ち得る。

行為無価値=倫理無価値というのは平野のレッテル貼りにすぎない。
199氏名黙秘:2011/02/01(火) 02:17:43 ID:RXHcB435
司法試験委員が変わるたびに「最新学説」を追い求めて右往左往するお前らには笑う。
刑法以外ではそうでもないんだけどな。
200氏名黙秘:2011/02/01(火) 03:20:38 ID:???
司法試験を始めて、最初に予備校教材で団藤大塚に触れて、
大谷書研を一部採用して、
前田ブームで180度転向、
流行が終わると東大試験委員というだけの理由で山口、西田、
あるいは再転向して井田、
ってところだろうな。
201氏名黙秘:2011/02/01(火) 07:49:52 ID:???
「無賃乗車」の男性無罪


 タクシーに無賃乗車したとして詐欺罪に問われた無職男性(61)の判決が31日、地裁であり、岩倉広修裁判官は
「だます意思があったとは認められず、犯罪の証明がない」として無罪(求刑・懲役3年)を言い渡した。

 男性は昨年6月、大阪市中央区から浪速区までの乗車運賃640円を支払わなかったとして起訴された。判決で岩倉裁判官は、
男性が乗車時に自宅のある同市西成区に行き先を指定したが、途中で運転手に「金がない」と告げて浪速区までの乗車になった点を挙げ、
「だますつもりなら、目的地から離れた場所で支払えないことを明かすのは常識的に不自然だ」と指摘した。

 地検の大島忠郁(ただふみ)・次席検事は「上級庁とも協議のうえ、適切に対応したい」とコメントした。

(2011年2月1日 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/osaka/news/20110201-OYT8T00061.htm
202氏名黙秘:2011/02/01(火) 08:40:43 ID:???
まあ、山口初版と第二版を読み比べれば、学説をどうやって修正すれば
いいのかがわかるし、しかも、判例実務に合わせて修正するには
どうやればいいのかがわかる。山口青本で判例の位置づけをしれば
ますます分かるということだな。

山口説で書きにくいのは、正当防衛の主観面と原因に置いて違法な行為
あたりだろうか。ほかにあるかな。キーワードがばちっと決まってるから
わりと書きやすいと思うのだが。判例にひよることも簡単だし。
203氏名黙秘:2011/02/01(火) 12:18:03 ID:???
今、行為無価値で教えてる大学の方がすくないんじゃないか
一部私大(慶応、明治)ぐらいじゃないなもんじゃないか
204氏名黙秘:2011/02/01(火) 12:21:14 ID:???
客観的帰属論も含めれば、北大、京大、東北大、九大・・
205氏名黙秘:2011/02/01(火) 12:56:37 ID:???
結果無価値の奴らってコロコロ改説するだろ。
せっかく実行行為概念を捨てて答案書けるようになったと思ったら
復活しやがるし。
206氏名黙秘:2011/02/01(火) 13:17:18 ID:???
高橋則夫の実行行為の論理は、結果無価値論の実行行為の論理と同じ。
単なる整理法だからね。井田よりも高橋のほうが判例に親和的な行為
無価値論と言えるような気がする。

試験的には、行為無価値なら高橋、結果無価値なら山口、判例べったり
なら前田というのがベターかな。
207氏名黙秘:2011/02/01(火) 13:31:17 ID:???
去年の論文は相当因果関係説よりも客観的帰属論(≒危険の現実化説)のほうが書きやすそうに思える。
上位答案のうち危険の現実化説に立脚した答案は論理明快である。
208氏名黙秘:2011/02/01(火) 14:03:50 ID:???
>>206
合格していない人が書いても説得力ゼロ
209氏名黙秘:2011/02/01(火) 14:26:32 ID:???
結局どの事実はどの要件該当性の問題なのかを仕分けることが
事例分析のほとんどすべてだからな。今や理論的立場も糞もない。

客観的帰属論は行為無価値論とも結果無価値論とも両立しうる。
条件関係+客観的帰属論または危険の現実化説で論証もお手軽ときたもんだ。

不作為犯がちょっとどうかなとは思うが。
210氏名黙秘:2011/02/01(火) 14:26:45 ID:???
>>206
慶応は結果無価値も増えた。
211氏名黙秘:2011/02/01(火) 14:29:42 ID:???
西原理論を曽根が結果無価値と形式的構成要件論で整理し直したものを
今度は高橋が行為無価値論で再整理し直したという関係が見て取れる。
内容は実はほとんど同じ。
212氏名黙秘:2011/02/01(火) 18:12:51 ID:???
>>205
大塚も説を変えることが多かったらしい。
もちろん、大谷も。
>>209
昨年の問題に関しては、行為選択意思で不作為犯も描ききったらいけるだろう。
213氏名黙秘:2011/02/01(火) 23:02:31 ID:???
二元論でおいしいところ取りはできないのですか
214氏名黙秘:2011/02/02(水) 15:50:59 ID:???
去年の司法試験刑法の解答例を見つけたんですが、
これの「その2」の答案って誰の説ですか?
第1段落でぶっ飛んでしまったんですが。
http://studyweb5.seesaa.net/category/3305248-2.html
215氏名黙秘:2011/02/02(水) 16:25:52 ID:???
コバケン説っぽいような。
216氏名黙秘:2011/02/02(水) 17:54:03 ID:???
1.ある行為が結果を惹起したというために、条件関係及び相当因果関係を
必要とする説がある。しかし、この説の判断定式は、事実的・経験的帰結を
装うが、実は規範的に妥当な結論を先取りして設計された虚構であり、2段階
に分けて検討する意味もない。端的に、結果発生に至る個々の因果経過を
自然的かつ規範的に観察し、当該行為の設定した因果の流れ(以下「因果性」
という。)によって結果が発生したかを検討すべきである。

-----------------------------------------------------------------------

確かに凄いなw

217氏名黙秘:2011/02/02(水) 20:28:43 ID:???
勇んでロクシンの第2巻を買いに行ったら在庫切れ。
問屋も在庫切れらしく取り寄せには2週間ほどかかると言われた。
出版社の予想を上回る売れ行きのようだ。
218氏名黙秘:2011/02/02(水) 20:33:10 ID:???
ロクシン読んで三振
219氏名黙秘:2011/02/02(水) 20:33:39 ID:???
そのロクシンの第2巻だけど
訳者の1人山中友理って
ひょっとして山中の娘?
220氏名黙秘:2011/02/02(水) 20:52:41 ID:???
>>216
林陽一説に近いが。
221氏名黙秘:2011/02/02(水) 21:01:02 ID:???
>>180
>ロクシン刑法第二巻第一分冊出てたね。共犯と未遂。
>1万3000円は高いよなぁ。手がでんかった。

たしかに学生には高い。
しかし、平野が第一巻の序文で書いてたように
ドイツ刑法を知る上では避けて通れない途だ。
バイトしてでも買うべし。
222氏名黙秘:2011/02/02(水) 21:23:38 ID:???
>>212
>大塚も説を変えることが多かったらしい。
>もちろん、大谷も。

大谷の改説は大塚の比じゃないぞ。
なにしろ結果無価値から行為無価値にコロッと転換したんだから。
図書館で中義勝編『論争刑法』(1979年)の「不能犯」を読むといい。
思いっきり客観的危険説を展開していて笑える。
ほかにも藤木英雄編『過失犯ー新旧過失論争ー』(1975)では
旧過失論を主張していた。
223氏名黙秘:2011/02/02(水) 21:27:25 ID:???
>>220
むしろ井上祐司だと思うが。
224氏名黙秘:2011/02/02(水) 22:43:24 ID:???
>>291
そうだよ。
今は摂南大学。
225氏名黙秘:2011/02/02(水) 22:50:30 ID:3O9+0niE
>>222
糞ベテ乙
226氏名黙秘:2011/02/02(水) 22:55:26 ID:???
親父のコネでミュンヘン大学へ留学か。うらやましいな。
227氏名黙秘:2011/02/03(木) 08:29:49 ID:???
実行共同正犯にしても、共謀共同正犯にしても、およそ共同正犯である
からには、その正犯性と共犯性の双方が問題になるはずです。

共犯性は因果的共犯論を前提にした心理的因果性により基礎づけられますが、
正犯性はどのように基礎づけられるのでしょうか?

正犯意思、支配性、行為の相互利用補充関係、共謀などが候補に挙がりますが、
そのいずれによって基礎づけるべきでしょうか?

こうした疑問は、心理的因果性は狭義の共犯とも共通する要件であって、共同正犯
に固有の要件とは言い難いのではないか、共同正犯と狭義の共犯を区別するのは
その共犯性もさることながら正犯性にあるのではないか、と考えたからです。
228氏名黙秘:2011/02/03(木) 20:31:15 ID:???
>>224
やはりな。
じゃあ、山中亡き後は娘が改訂を続けるわけだ。
山中も安心して死ねるねw
229氏名黙秘:2011/02/03(木) 20:56:59 ID:???
>>227
行為支配説によれば、正犯とは、行為を支配する者、つまり、行為事象を手中
に収め、行為に出るべきか否か、どのように行為するべきかを決定し、構成
要件の実現に際して、「事象の中心的な人物」となる者である。
この行為支配説は、ドイツにおいては、すでに1930年代にローベによって
基礎づけられ、目的的行為論者ヴェルツェルによって「目的的行為支配」と
して展開され、ロクシンの著書『正犯と行為支配』によって完成され、現在、
通説となっている。
230氏名黙秘:2011/02/03(木) 20:58:33 ID:cAngY1H3
行為支配を観念できない不作為、過失の共犯はどーすんの?
231氏名黙秘:2011/02/03(木) 21:30:02 ID:???
>>230
不作為の共同「正犯」、過失の共同「正犯」は、「行為支配」性を観念できないため認められない。
他方、わが国独自の概念である共謀共同「正犯」は、「行為支配」を観念できるので認められる。
232氏名黙秘:2011/02/03(木) 22:17:06 ID:???
>>231
それで、共同正犯の正犯性を行為支配によって基礎づけるということですか?
だとしたら、共同正犯の処罰根拠、一部実行全部責任は、因果性説と行為支配説
の双方により基礎づけるという理解でよろしいですか?

かりにそういう理解で良いとしたら、実行共同正犯、共謀共同正犯の成立要件は
どのように構成されるのでしょうか?
233氏名黙秘:2011/02/03(木) 22:49:16 ID:???
>>231
不作為とか過失の共同正犯は肯定するのが通説・判例ですよ
234氏名黙秘:2011/02/04(金) 19:15:43 ID:???
>>233
でも、行為を共同しているような場合だな。

ストリーミングで参照できるよ。
スタンダード論文答練(第1クール)ガイダンス 
  第2弾 元研修所教官・元考査委員による
   「私が評価する合格答案のこの部分」刑事系
元東京高検検事・元司法研修所教官 弁護士 新庄 健二 先生
235氏名黙秘:2011/02/04(金) 19:56:54 ID:???
>>232
行為支配によって一部実行全部責任が基礎づけられる。因果性は問題とならない。

実行共同正犯も「共謀」が必要であり、実行共同正犯と共謀共同正犯の成立
要件に差はない。実行行為を行うのが全員か一部かの差にすぎない。

>>233
たしかにわが国の通説・判例はその通りだが、ここでは行為支配説の理念型と
いうかドイツの話をしている。
236氏名黙秘:2011/02/04(金) 22:38:15 ID:???
それじゃ、行為支配説では判例を説明できないものがあると。
過失犯とか不作為犯とか。
去年の新試の不真正不作為犯はどうやって規範を立てるの?
237氏名黙秘:2011/02/05(土) 07:45:37 ID:rxeEcpFh
>>235
「共謀共同正犯は実行の要件がない者にも成立するという点で
 実行共同正犯との差がある。」

「実行共同正犯は実行行為を全員が行う。
 共謀共同正犯は実行行為を一部が行う。
 両者の差はそれでしかない。」
と言い換えているだけで、中身は全く変わっていないじゃん。
「差がある」→「差はそれでけである」と変えただけ。
高度なことを言った気にでもなっているのか知らんが、
実質学部1年レベルの単なる言葉遊びってところだな。
238氏名黙秘:2011/02/05(土) 09:36:33 ID:???
>>186
結果無価値って法益侵害一元的にするだけだからあんま違いなくね?山口説とかいったら大変だが
239氏名黙秘:2011/02/05(土) 10:15:23 ID:???
>>238
結果無価値イコール前田っていう感じ?

俺は西田の本を読みながら適宜予備校本を参照したいと思ってる。
C-BOOKの山口説を参照するのが一番ましかと思い、そうするつもり
だけど、同じような人はどこの予備校本使ってるが多いのかな?
240氏名黙秘:2011/02/05(土) 10:38:15 ID:???
>>237
そうかなあ。
「実行共同正犯も「共謀」が必要であり、実行共同正犯と共謀共同正犯の成立
要件に差はない。」
という部分はかなり重要な問題提起だと思うのだが。
241氏名黙秘:2011/02/05(土) 12:05:16 ID:???
「注釈刑法」批判
(9)違法性一般(今井猛嘉 )

・様々な二元的行為無価値論を批判した後で、特に井田説を採りあげたことは
評価できるが、「ここでは、法益保護という命題は、処罰範囲限定のために
政策的に要請されているに過ぎず、行為無価値だけで実質的違法性を理解する
一元的行為無価値論との本質的な差は、乏しい」とし、「行為規範性の実現と
法益保護の要請は、いずれか一方に優先順位を付けない限り、相容れないもの
である」(山口)、「刑法の究極の目的を法益の保護に求める立場からは、
刑法の行為規範性は、刑法を解釈・適用し、法益が具体的に保護された結果と
して徐々に具備される、事後的で付随的な機能として捉えるべきであろう」
(西田)と師説を引用するだけでは、井田の「刑法は何よりも国民に対し、
行為の時点において適法と違法の限界を知らせることを存在理由とする」と
いう批判の反批判になっていない。
・可罰的違法性を相対的軽微と絶対的軽微に切り分けたのは前田の業績なのに
前田に名が挙がっていない。
【引用されていない重要文献】
・佐伯千仭『刑法における違法性の理論』(1974)
・曽根威彦『刑法における正当化にの理論』(1980)
・川端博『違法性の理論』(1990)
・振津隆行『刑事不法論の研究』(1996)
・藤木英雄『可罰的違法性の理論』(1967)
・前田雅英『可罰的違法性論の研究』((1962)
242氏名黙秘:2011/02/05(土) 12:37:07 ID:???
共同正犯の成立要件の書き換えは行われているのだろうか?

つまり実行共同正犯の場合、共同実行の事実と共同実行の意思が成立要件であり、
共謀共同正犯の場合、共同実行の意思、共謀、最低一人の実行行為が成立要件であった。

要件を統一化するとなると、どうなるのだろうか?
243氏名黙秘:2011/02/05(土) 12:42:13 ID:???
>>235
共同正犯には正犯と共犯の2つの側面があり、因果性説は共犯的側面
のみを取り上げ、したがって共同正犯の成立範囲が拡大気味だし、
支配性説は正犯的側面のみを取り上げ、したがって共同正犯の成立範囲
は抑制気味だよね。

いずれも片手落ちだから、共同正犯の成立に関して、処罰根拠としての
因果性と、処罰限定根拠としての支配性という二本立ての可能性はない
のだろうか。

大谷の薄いほうの総論で見かけたのだが、一部実行全部責任の根拠は
相互に利用補充しあって結果発生に心理的因果性を及ぼしたこと、という
趣旨のことが書かれてあったから、大谷は共犯性と正犯性の二本立てで
一部実行全部責任を根拠づけようとしているのではないかと考えた。
244氏名黙秘:2011/02/05(土) 14:48:22 ID:???
>>241
あの記述は、二元的行為無価値論への批判にとどまっていて、一元的行為無価値論に対して
の批判はしてないんだよなw
245氏名黙秘:2011/02/05(土) 14:51:45 ID:???
それに、「社会倫理規範違反としての行為無価値だけで行為の違法性が判断
されること(一元的行為無価値論。」として、増田豊論文を引用しているけれども、
増田説はあくまで法益侵害を志向する行為を違法としているわけで、違法性の
本質を社会倫理規範違反と解しているわけではないので、誤解を招きかねない
引用であって、妥当ではない。
246氏名黙秘:2011/02/05(土) 16:11:28 ID:???
「注釈刑法」批判
(10)被害者の同意(深町晋也)
秀逸。以下要約。

・法益主体の同意により、法益性あるいは法益の要保護性が欠如する。すなわち、同意は、行為者に対して
当該同意の範囲内で法益の処分権を委ねるものであるとも言えるから、その限りにおいては、行為者は、
法益主体と同様の地位にを付与されたことになる。すなわち、同意とは、当該法益に関する限り、行為者に
法益主体と全く同様の地位を付与するものであり、したがって当該構成要件の主体から除外する効果を有する。
・同意は法益性ないし法益の要保護性を否定するものであるから、法益侵害結果が生じるまではなお同意を
なし得ると解すべきである。但し、より厳密に言えば、行為後かつ法益侵害結果発生前になされた同意に
ついては既遂処罰は否定されるものの、未遂処罰についてはなお肯定され得る。
・行為者が同意を認識しているか否かに拘らず、法益主体による自己決定的処分としての同意の性質は失われず、
法益性あるいは法益の要保護性が否定されるため、行為者は法益侵害結果を発生させたと評価されないことになる。
・法益関係的錯誤説が基本的に妥当であるが、@法益関係的錯誤が存在するとしても、同意を常に無効としてよい
のかという問題と、A法益関係的錯誤が存在しないとしても、同意を常に有効としてよいのか、という問題がある。
@法益関係的錯誤であれば常に同意を無効としてよいとの帰結を直ちに導くことはできない。
Aは「緊急状態に関する錯誤」の問題である(猛獣事例・角膜事例)。この場合は、法益主体が陥った錯誤に対応
する事実が現実に現実に存在した場合に、正当防衛・緊急避難・法令行為といった違法性阻却事由が成立する限り
において、法益関係的錯誤に言及することが可能である。
【引用されてきない重要文献】
須之内克彦『刑法における被害者の同意』(2004年)
247氏名黙秘:2011/02/05(土) 16:34:25 ID:???
>>239
前田なんて知りませんよ。
結果無価値だからといって大した違いはないかと。山口使ってますが、基本は判例ベースの答案書くし
248氏名黙秘:2011/02/05(土) 16:41:01 ID:???
>>246
危険引受けは?
249氏名黙秘:2011/02/05(土) 16:43:36 ID:???
>>237
お前、学部何年生?
中学校の国語からやり直しな。
250氏名黙秘:2011/02/05(土) 16:45:23 ID:???
>>247
おまえら、基本書スレでやれよ。
251氏名黙秘:2011/02/05(土) 16:52:52 ID:???
>>248
スマン。被害者の危険引受け(深町)も秀逸。
5頁にわたり凝縮して叙述してあり、要約不可能なので
>>246では敢えて省略した。
252氏名黙秘:2011/02/05(土) 21:13:01 ID:???
>>246
>>251
「秀逸」などといかにも安っぽい使い古し言葉でしか書けないのはまあ大目に見るとして、
どこがどういう理由で「秀逸」なのかを一言も書いていないという点から考慮すると、
そもそも文章に何を書くべきなのかが全く理解できていない小学生並みの知能しか有していないのだろうと、
容易に確定できる。
「秀逸」というウンコ単語を使ったことで自分自身が「秀逸」であると思いこんでしまう
典型的な客観視能力ゼロの粗大ゴミくんなのだろう。
253氏名黙秘:2011/02/05(土) 22:59:50 ID:???
>>252
人のふり見て我がふり……
254氏名黙秘:2011/02/06(日) 03:07:32 ID:???
辰巳のぶんせき本を見ると、どの年度をみても違法性のところは社会的相当性で書いてる再現答案がほとんどなんだが、
これは辰巳がそういう答案を集めてるのか、それとも辰巳が再現答案を改変しているのか、
はたまた実際に殆どの受験生が社会的相当性で書いているのか?

司法板での社会的相当性説の批判されっぷりとのギャップに吹いた
255氏名黙秘:2011/02/06(日) 08:04:01 ID:???
喪飛べて
256氏名黙秘:2011/02/06(日) 11:07:40 ID:???
>>254
実務と密接に関連する学者>>実務と無縁の仙人(笑)
商法>民法>民訴>刑訴>行政法>>壁>>刑法>憲法
257氏名黙秘:2011/02/06(日) 12:06:31 ID:???
「注釈刑法」批判
(11)正当防衛(橋爪隆)

編集方針に反して、下級審を含めた判例を中心に書かれており好感が持てる。
気に入ったフレーズを2つ。

・自招侵害の場合、「待受け型」の場合は現場から逃げること、「出向き型」
の場合はそもそも現場に行かないことが行為者に期待しうるかという観点が、
正当防衛の成否において重要な基準となろう。
・緩和されて理解されることが多い「必要性」が欠けるとして正当防衛が否定
されることは、事実上はほとんど考えられず、正当防衛と過剰防衛の限界付け
としては防衛行為の「相当性」が決定的な機能を果たすことになる。
【引用されていない重要文献】
・平川宗信「正当防衛論」刑法理論の現代的展開〔1〕123頁
・前田雅英「正当防衛に関する一考察」団藤古希1巻333頁

(12)緊急避難(深町晋也)
可もなし不可もなし。
258氏名黙秘:2011/02/06(日) 12:18:47 ID:???
>>257
深町執筆部分読んだだけでは、攻撃的緊急避難と防御的緊急避難が何かわからんよな。
少なくともおいらは理解できなかった。
259氏名黙秘:2011/02/06(日) 13:41:18 ID:???
>>258
攻撃的緊急避難と防御的緊急避難は山口の『問題探究』が分かりやすいよ。
260氏名黙秘:2011/02/06(日) 14:13:23 ID:???
「注釈刑法」批判
(13)責任論総説(西田典之)
まったくの手抜き。期待可能性と合わせて僅か3頁。

オイラならこう書く(骨格のみ)
1 責任の本質
(1)責任の意義
責任とは、構成要件に該当する違法な行為に関する処罰の必要性を考慮した「非難可能性」からの評価である。
(2)責任主義
刑罰という法的効果が生じるのは、たんなる構成要件に該当する違法な行為であるだけではなく、責任のある
行為でなければならない。これを「責任主義」と呼ぶ。
2 責任論の基礎としての意思自由論
(1)非決定論
(2)決定論
(3)相対的非決定論および「やわらかな決定論」(平野)
(4)不可知論と擬制
意思の自由の存否は証明不可能であり、認識論的に知りえず経験科学的に実証しえないとするのが「不可知論」である。
不可知論は、「意思自由擬制説」ないし「規範的要請説」を生み出した。擬制説は、当初、個人的な能力としての責任
を「国家によって必要な擬制」であるとする見解として唱えられた(コーラルウッシュ)。しかし、最近では、これを
むしろ国家の刑罰の行き過ぎに対して国民の「自由を保障するために想定されたもの」であるとし、これを規範的要請
であるとする見解が有力に唱えられている(ロクシン)
3 責任の概念をめぐる諸学説
(1)行為責任論・性格責任論・人格的責任論
(2)心理的責に論・規範的責任論
261氏名黙秘:2011/02/06(日) 14:42:38 ID:???
「修士論文で忙しいのでオイラは注釈刑法が読めませんでした」
とほざいていたバカな詐称野郎がいたよね、そう言えば(笑)

「修士論文で忙しい」と装いたいならば、当然、今の時期、
「博士課程入試で忙しいのでオイラは注釈刑法が読めませんでした」
となるはずなんだが、バカだとそこまで頭が働かないか(笑)

「骨格のみ」が関の山のホラ吹き常習犯が「3頁」を「批判」するとか
どんだけ狂っているんだろうね(笑)
262氏名黙秘:2011/02/06(日) 14:46:32 ID:???
【引用されていない重要文献】

って、どこぞやの別の基本書の「引用文献一覧」から
注釈刑法の「引用文献一覧」を 「引き算」して丸写ししているだけだろ。

どこまで軽はずみで安直なバカなんだか。
263氏名黙秘:2011/02/06(日) 18:16:18 ID:???
「注釈刑法」批判
(14)故 意(高山佳奈子)

・まったくの期待外れ。自著『故意と違法性の意識』(1999)の成果を
生かしきれていない。
・『故意と違法性の意識』で展開した、故意とは別個の主観的違法要素である
「行為意思」についての記述が見られないのは残念(行為意思が故意とは別個
の主観的違法要素であることは山口95頁も認めている)
・紙幅の制限があったのか、錯誤論は僅か7頁で物足りない。
・意思説の論者として、木村・団藤・大塚・福田・野村を挙げながら、表象説
(認識説)の論者が桂静子のみではアンバランス。せめて、牧野・荘子・斉藤
信治・前田の名を挙げるべきであろう。
・動機説の中には、「意思説から出発し、犯罪事実の認識を積極的に自己の
行為の動機とした場合に故意を認める見解(大谷)と、認識説から出発し、
犯罪事実の認識を持ったにもかかわらず行為を思いとどまる動機にしなかった
場合に故意を認める見解(平野)とがある」という分析は初見。
・方法の錯誤について、「実際には、客体同士が近接している場合、一方を
狙っていても、他方にも当たるかもしれないことが未必的に認識されれており、
錯誤論の問題を生じないことも考えられる。また、最判昭53・7・28の
ようなケースでも、通行人に対して過失傷害が成立していることは、科刑上
一罪によって殺人未遂の刑の範囲で刑を量定する際に重く評価されうるので、
学説の対立が実際に問題となる局面は少ないと思われる」とするのは、理論の
放棄ではあるまいか。
264増田ファン:2011/02/06(日) 19:06:13 ID:???
>>263
そのとおり。

増田教授の問題提起した、
・錯誤=主観的な認識と客観的な実在との不一致とする通説的テーゼに対する疑問

・「疑似」打撃の錯誤事例と「真正」打撃の錯誤事例の区別、択一的故意と競合的故意という概念
について全く言及すらなされていない。
265氏名黙秘:2011/02/06(日) 19:07:25 ID:???
「注釈刑法」批判
(14)故 意(高山佳奈子)【続き】

【引用されていない重要文献】
・斎野彦弥『故意概念の再構成』(1995)
・長井長信『故意概念と錯誤論』(1998)
・川端博『錯誤論の諸相』(1994)
・井田良「故意における客体の特定および『個数』の特定に関する一考察」法学研究58巻9号〜12号
・斎野彦弥「徹底して具体化された故意の概念と故意の認定について」松尾古希〔上〕277頁
・西田典之「具体的法定符合説について」刑法雑誌26巻2号333頁

(15)過 失(上島一高)
過失についてはオイラは研究不足なのでコメントは控える。
ただ、一言云えば、自己答責性原理(583頁)を信頼の原則の下位基準として
いることに疑問が残る。むしろ、客観的帰属論の問題ではなかろうか?

>>262
注釈刑法には「引用文献一覧」はありませんよ。
読んでから批判してくださいね。
266氏名黙秘:2011/02/06(日) 19:12:29 ID:???
>>265

>ただ、一言云えば、自己答責性原理(583頁)を信頼の原則の下位基準として
>いることに疑問が残る。むしろ、客観的帰属論の問題ではなかろうか?

これは、小林(憲)説を念頭において学説分類したのでこの位置にあるのでしょう。
小林(憲) 説は、信頼の原則=自己答責性の原則として、故意・過失に共通する
原理だとしています。氏によると、客観的帰属論は雑多な帰責限定原理の寄せ集
めにすぎないので、客観的帰属論とまとめることに意味はないとしているので。
267氏名黙秘:2011/02/06(日) 19:51:29 ID:???
>>266
ありがとう。
もう一度、小林を読み直してみます。
268氏名黙秘:2011/02/06(日) 19:57:38 ID:???
>>267
刑法的帰責をどうぞ。
269学部1年ベテ志望:2011/02/07(月) 03:37:37 ID:???
前スレの>>747>>748
>>697
遅レスだが、大谷弟子達が書いた判例集(演習本?)を見かけたことがあるぞ。
>>697
それにしても前田から大谷に乗り換えるなんて、大胆というか、アフォというか。
平野から団藤に乗り換えるようなコペルニクス的転換だぞ。
よほどの理由があったのだろうが。
因みに、前田+250+レッスン37だけで合格した先輩を知っている。

2ヶ月程遅レスだけれど感謝する
まさか判例集に各論が無いとは思わなかったが・・・

270氏名黙秘:2011/02/07(月) 17:59:00 ID:???
>>269
遅いにもほどがあるだろ。

東大の山口は受験時代は団藤説だぞ。その後平野説だ。
それにな、大谷説と前田説の使い分け程度ができなくてどうする。
271氏名黙秘:2011/02/07(月) 18:07:33 ID:???
そろそろATSUSHIの青本改訂版でないかな
272氏名黙秘:2011/02/07(月) 19:42:07 ID:???
「注釈刑法」批判
(16)原因において自由な行為(古川伸彦)

学説を
@実行行為=未遂行為という理解を前提とする「構成要件モデル」(団藤・大塚)
A実行行為=未遂行為という理解を前提とする「例外モデル」(佐伯千仭)
B実行行為=未遂行為という理解を前提としない「例外モデル」(西原・大谷)
C実行行為=未遂行為という理解を前提としない「構成要件モデル」(山口)
の4説に切り分けたのは斬新。

「責任は、構成要件該当行為と同時に存在すれば必要十分であり、それと未遂
の問題は、本来議論のレベルを異にするものである」
「そもそも、文理解釈上、39条にいう『行為』は、43条にいう『犯罪の
実行に着手』と、同一の概念ではない」
「『行為と責任の同時存在の原則』にいう『行為』も、正しく39条にいう
『行為』に他ならず、同原則は、43条にいう『犯罪の実行に着手』した
時点において責任が同時存在しなければならない、という意味ではない」
とし、C説を支持するもののようである。
【続く】
273氏名黙秘:2011/02/07(月) 20:03:42 ID:???
「注釈刑法」批判
(16)原因において自由な行為(古川伸彦)【続き】

ドイツにおいても、「構成要件モデル」と「例外モデル」による分析が行われ
ている。
すなわち、「例外モデル」は、Hruschkaによって提唱されたのであるが、それ
によれば、a.l.i.cの可罰性は、行為者は「実行行為のときに有責でなければ
ならない」という基本法20条に対する、慣習法上正当化された「例外」である。
行為者は、行為のときには責任能力を有していなかったにもかかわらず、酩酊時
の行為のために処罰される。
これに対して、判例・通説である「構成要件モデル」によると、帰責性は、
酩酊時の行為とではなく、飲酒あるいは責任無能力を引き起こす行為と結びつく。
その先行行為が、場合によって、故意または過失による構成要件的結果の可罰的
な惹起として表されることになる。この見解からは、a.l.i.cの処罰は、20条
の例外ではなく、先行行為が、実行行為のときに有責な構成要件実現を意味する。

原因において自由な行為の条件関係と相当因果関係を「連続型」と「非連続型」
に分けて考察する方法は、平野=山口説を踏襲している。


274氏名黙秘:2011/02/07(月) 21:00:02 ID:???
「注釈刑法」批判
(17)実行の着手(和田俊憲)

中止犯に34頁も割いているのに、実行の着手(未遂犯)は僅か8頁であり、
バランスを欠く。
例えば、中止犯における実行行為の終了時期に関する主観説として、牧野・
宮本・瀧川を挙げているのに、実行の着手の主観説としては宮本の名しか
挙げていないのは注釈書として極めて粗雑。
「形式的客観説を極力維持しようとするもの」として塩見説と井田説に言及
するのみで、その主張内容の紹介や批判がない。
実質的客観説には、@現実的危険説(犯罪構成要件の実現に至る現実的危険を
含む行為の開始=大塚・大谷)とA具体的危険説(結果発生の具体的危険が
発生したとき実行の着手があるとする見解=平野・中山)があるにに、これを
いっしょくたにして、学者の名前さえ挙げてないのは極めて不満が残る。
危険を判断する際に考慮すべき行為者の主観的事情をめぐる学説として
@行為意思とする見解(鈴木左斗志)
A故意とする見解(平野・曽根)
B犯行計画まで含める見解(野村・塩見)
C主観は考慮せず客観的に判断すべきとする見解(内藤・大越)
を挙げているのは妥当。Cには中山の名も挙げるべきであろう。
【続く】
275氏名黙秘:2011/02/07(月) 21:36:15 ID:???
「注釈刑法」批判
(17)実行の着手(和田俊憲)【続き】

【引用されていない主な学説】
・井田説ー最低限の要件として、犯人が故意をもって構成要件該当行為に
まさに接着する「直前行為」ないし「密接行為」を行うことが必要。
→クロロホルム殺人事件(平成16年3月22日)と極めて親和的
・西原説(不作為犯的構成)−行為者の予備行為を先行行為として、結果発生
の具体的危険が発生したときに、その先行行為にもとづく作為義務が生じる。
・曽根説ー実行の着手に関する問題、すなわち、「行為の危険性」は未遂犯の
構成要件該当性の問題であるが、未遂犯処罰時期に関する問題、すなわち、
「結果としての危険」は未遂犯固有の違法性の問題である。

【引用されていない重要文献】
・大越義久「実行の着手」刑法理論の現代的展開〔U〕139頁
・曽根威彦「実行の着手」現代刑法論争〔T〕269頁
・中義勝「実行行為をめぐる若干の問題」刑法上の諸問題(1991)177頁
・中義勝「間接正犯と不作為犯の実行の着手ー中山説に関連して」刑法上の諸問題221頁
・中山研一「間接正犯の実行の着手ー中教授の批判に関連して」刑法の論争問題(1991)81頁
・西原春夫『犯罪実行行為論』(1998)

276学部1年ベテ志望:2011/02/07(月) 23:48:06 ID:???
>>270
レスするタイミングのがしたらdat落ちしてしまってね・・・
申し訳ない・・・

前田も読む気はあるんだ、基本書は手元にあるしな
しかし知識が充分じゃない現状でいくつもの基本書読むのは愚策な気もしてさ
もちろん判例通説の結果との対比はしてるけれどね








277氏名黙秘:2011/02/08(火) 00:53:38 ID:???
結構金貰って執筆してるだろうに
この程度の内容でよく出す気になるよな。
学者って本当にいい商売だと思う。
278氏名黙秘:2011/02/08(火) 12:48:27 ID:???
>>277
お前もなれば負い。
279氏名黙秘:2011/02/08(火) 21:10:31 ID:???
「注釈刑法」批判
(18)不能犯(和田俊憲)

一般の教科書が、不能犯の学説を、@絶対的不能・相対的不能説、A主観説、
B抽象的危険説、C具体的危険説、D客観的危険説の順に説明するのに対して
本稿は、C具体的危険説とD客観的危険説を対立軸として説明する。
C具体的危険説については、@)未遂における危険が過度に抽象化される、
A)一般人が認識したであろう事情の確定方法が明らかでないとして、これを
排斥する。
そうすると「客観的に存在する事情は全て危険判断の基礎事情とされるべきで
あろう。そうして危険が肯定された上で、行為者の認識を理由として未遂犯の
成立が否定されるべき場合があるとすれば、責任要素としての故意の否定に
よるべきであり、それを危険判断の中で前倒しして行うことは、客観的である
べき危険を認識の有無によって相対化させる点で、妥当でない」
「客観的危険説は、行為者の認識は故意の領域に『放擲して』、危険判断では
客観的に存在した事実を全て資料とし、客観的危険の創出を未遂犯処罰の根拠
とする」

「必然性」と「偶然性」をどのように切り分けるかを巡って、客観的危険説の
内部においても見解が分かれるとし、@宗岡説、A林(幹人?)説を「行為の
側に視点を置いて危険判断をする」と批判し、B「あり得た既遂結果を始点と
する」見解である周知の山口説を支持する。
【続く】
280氏名黙秘:2011/02/08(火) 21:35:18 ID:???
【続き】
「注釈刑法」批判
(18)不能犯(和田俊憲)

【引用されていない主な学説】
前田説ー「行為時を基準に」一般人の視点で危険性を科学的合理的に判断する。
この意味で、「事前の立場から」の事後予測であることを認める。そして、
この客観的・合理的判断は、行為者の主観は資料とはされず、客観的な事情を
もとに判断すべきである。
曽根説ー危険概念が本来的にある種の価値的・評価的要素を含んでいるとして
その基準として、純粋に科学的な物理法則ではなく、(科学的)一般人の危険感
を問題とする。

【引用されていない重要文献】
曽根威彦「不能犯と危険概念」刑法における実行・危険・錯誤(1991)125頁
中義勝「不能犯についての若干の覚え書き」刑法上の諸問題(1991)237頁
中山研一「不能犯論の反省ー具体的危険説への疑問ー」刑法の論争問題(1991)119頁
林陽一「不能犯について」松尾古希〔上〕377頁

(19)中止犯(和田俊憲)

34頁にわたって詳述してあり秀逸。
特にコメントはない。
281氏名黙秘:2011/02/08(火) 22:12:47 ID:???
>>280
オイコラ、クズ。
「引用文献一覧」という文言があろうがなかろうが、
どの文献をどこから引用したかを隠す大学教員がいるわけねーだろうが。
そういう根本的なところからして、「学者としての」というか
「学生としての」基本ができていないんじゃないの?

結局、お前がやっている【引用されていない重要文献】は単なる引き算。
注釈刑法の「批判」と大層に銘打っているが、実態は単なる要約。

ザコが調子に乗って、司法試験板にいつまでも粗大ゴミを大量に垂れ流すな。
282氏名黙秘:2011/02/09(水) 00:20:00 ID:???
注釈刑法批判連載とかヴェテ元も暇人だなw
283氏名黙秘:2011/02/09(水) 00:42:26 ID:???
>>257の書き込み時間が12:06:31
>>258の書き込み時間が12:18:47

わずか12分16秒の間に、
・注釈刑法の読者である
・2ちゃんねらー利用者である
・2ちゃんねる書き込み者である
・2ちゃんねるの司法試験板の刑法の勉強スレを同時刻に閲覧している
・「深町執筆部分」でコミュニケーションが成立する
・自称「オイラ」または「おいら」
の全ての条件がクリアされている2名が揃うという偶然。

絶対に自作自演常習犯のキチガイであると断言してよいレベル。
284氏名黙秘:2011/02/09(水) 00:53:52 ID:???
>>281
要約してくれるならならそれはそれで良いと思わなくもないんだがどうだろう
285氏名黙秘:2011/02/09(水) 01:51:24 ID:???
>>283
>>265>>266にもそっくり同じことが言える。
こっちは5分を切っている。
これも明らかに自作自演だね。
286氏名黙秘:2011/02/09(水) 15:49:35 ID:???
>>283
むしろ深町本人?
287氏名黙秘:2011/02/09(水) 17:20:47 ID:???
>>281
元ヴェテさん自演乙。そうやって同情を引こうとしても無駄ですよ。
もうみんなわかってますからw
288氏名黙秘:2011/02/09(水) 17:23:22 ID:???
>>283
コテをなくしたからそうやって「俺の書き込みだぜ」ってアピールすんですねわかりますw
元ヴェテさんが書き込むとすかさず批判レスがつくのはなんでかなぁ〜不思議だなぁ〜www
289氏名黙秘:2011/02/09(水) 17:57:40 ID:???
>>280の(19)中止犯の箇所で、
「34頁にわたって詳述してあり秀逸。特にコメントはない」
と書いたが、正しくは
「オイラは中止犯については研究が進んでおらず、理解できない部分もあるので、コメントできない」
と書くべきだった。スマン。

「注釈刑法」批判
(20)共犯総説(島田聡一郎)

【引用されていない重要文献】
・佐伯千仭『共犯理論の源流』(1987)
・植田重正『共犯論上の諸問題』(1985)
・大越義久『共犯論再考』(1989)
・中山=浅田=松宮『レヴィジオン刑法1共犯論』(1997)
・平野龍一「正犯と実行」佐伯還暦〔上〕455頁
・同「必要的共犯について」犯罪論上の諸問題〔上〕(1981)184頁

(20)間接正犯(島田聡一郎)

過不足のない記述でよく纏まってると思うが、オイラは基本的に間接正犯否定
説なので、島田と対決しなければならない。
まず、島田は、間接正犯の理論的根拠を、@実行行為性説=「構成要件実現の
現実的危険性」(多数説、大塚・川端など)、A具体的事情を列挙する見解
(前田・亀井)、B規範的障害説(植田・中・浅田)、C行為支配説=ドイツ
の通説(井田・橋本・照沼)、D自律的決定説(島田)、に分ける。
290氏名黙秘:2011/02/09(水) 18:51:29 ID:???
(21)間接正犯【続き】

@説については、「構成要件実現の現実的危険性」あるいは「危険性」といった事実的な基準では、正犯と共犯
を適切に区別し得ないとする。
A説は、@)背後者が犯罪の中心となっていたか、A)被利用者がどの程度制御されていたか、を考慮した上で、
「自己の犯罪」といえる場合に正犯となるという見解であるが、島田は、「基準」がなお不明確であると批判する。
B説については、@)故意なき者に対する教唆犯を認めることになる、A)「正犯なき共犯」を認めることになる、
と批判する。
C説は、「犯罪事実」(Tat)を支配することを必要とした上で、その具体的な内容は、直接正犯・間接正犯・共同
正犯それぞれについて異なるとする見解であるが、島田は、@)単独正犯と共同正犯の成立要件は異なり、それを
統一的視点から説明するのは無理がある、A)行為支配説からは、故意に基づく事象の支配が観念できない、
過失犯・不作為犯において、統一的正犯体系が採用されるが、それはいずれも妥当でない、と批判する。

D説は、島田の自説で、行為者が単独正犯となるのは、結果を直説「支配」していた場合であり、それは、
@)行為者が被害客体に、そのまま放置すれば、現に生じた結果が生じるような「危険」を設定した場合
(いわば物理的な「支配」)、A)減に生じた結果について、自律的に決定していない被利用者の行為を
介して結果を生じさせた場合(いわば心理的な「支配」)、のいずれかの要件が満たされることが必要だとする。

しかし、D島田説は、一見して解るとおり、批判したはずの@「危険性説」やC「行為支配説」の残滓を
とどめており、別に目新しいものではない。
【続く】
291氏名黙秘:2011/02/09(水) 19:18:01 ID:???
(21)間接正犯【続き】

間接正犯は、直接正犯と同じように、構成要件該当行為であり、実行行為を
行うものでなければならない。しかし、通説によって間接正犯とされる事例が、
真に実行行為といえるものであろうか?
結論を云えば間接正犯の概念は不要である。
間接正犯無用論ないし限定論は、とくに「純粋違法結果惹起説」の立場から
有力に説かれている(佐伯・植田・中・中山・山中)
それは「共犯固有犯説」を貫き、「罪名独立性」の立場に立てば、間接正犯
という概念はあえて必要でなくなるというものである。
その中でも、B「規範的障害説」に立って、@)無過失の行為を利用した場合、
A)情を知らない被害者の行為を利用した場合にのみ、共犯ではなく、(間接)
正犯を認めるというのが主流である。
292氏名黙秘:2011/02/09(水) 19:38:49 ID:???
「注釈刑法批判」
(22)共犯の処罰根拠(島田聡一郎)

「責任共犯論を正面から主張する見解は現在見られない。しかし、その発想を
ある程度受け継ぎ、正犯者に違法な実行行為を行わせたことを処罰根拠とする
いわゆる(行為無価値型)不法共犯論は依然有力である(例えば、大塚・大谷)」
という指摘はまったく正しい。
大越義久は、既に1981年、団藤説は責任共犯論に赴かざるを得ないと喝破した。
大谷は、混合惹起説を自称しているが、まったく自己理解を誤るものである。

島田は、因果的共犯論(惹起説)からは、「関与者が実質的に被害者であったり、
類型的に期待可能性がないが故に構成要件の主体から除かれているために、ある
結果が、正犯者からみれば不法であっても、関与者自身から見て不法といえない
場合には、関与者は共犯としても処罰されない」とするが、少しピントがズレている。
そういった外在的な理由ではなく、惹起説は、正犯と共犯の罪質・処罰根拠を本質的
に同じと考える。共犯の処罰根拠は、共犯も、正犯の行為を介して違法な結果を惹起
した点にあると考えるのである。

純粋惹起説と混合惹起説の対立についての記述も物足りない(山口・問題探究、
井田・理論構造による徹底した純粋惹起説批判を想起せよ)。島田自身は、
最小限従属性説を採用しつつ、混合惹起説を採るもののようである。

【引用されていない主な学説】
修正惹起説(平野・内藤・曽根)←これには異論もあろうかと思う。
293氏名黙秘:2011/02/09(水) 19:54:03 ID:???
「注釈刑法」批判
(23)共同正犯(島田聡一郎)

前スレで島田の共同正犯論をこれでもかと絶賛していた御仁がいたが、それほどのもんか?って感じだな。
たしかに、網羅的であり、判例もよく整理されており、「共同正犯と錯誤」の箇所は秀逸だが。

オイラとしては、共謀共同正犯否定説を大展開したいところだが、かつて平野が云ったとおり生産的でないので止めておく。
294氏名黙秘:2011/02/09(水) 20:40:57 ID:???
「注釈刑法」批判
(24)教唆犯(嶋矢貴之)

(当たり前のことだが)共犯の処罰根拠論を念頭に置いて教唆犯の重要問題を深く論じている。
おそらく本書で最も秀逸な章ではあるまいか(欲を云えば教唆犯の錯誤=ローゼ・ロザール事件についても言及して欲しかったが)
それに、オイラとしては、何よりも、嶋矢が誰よりも(おそらく山口や井田よりも)山中説を正しく理解しているのが嬉しい。
そこで、以下、嶋矢が引用している山中説の該当部分を抜粋する。

「従来は、処罰根拠論の枠内で、「共犯行為」「因果性」「従属性」が併せて論じられてきた。確かに、共犯の処罰限界を定める
ための議論という意味では広い意味では処罰根拠に属するといえるが、それぞれの機能や作用は異なる」
【山中原文】これらの分類は、基本的に、「因果関係」(共犯行為の射程)と「従属性」(要素従属性の程度)という二つの基準
を任意に組み合わせて行われているため、体系的整除として明晰性を欠くという欠点をもつように思われる(808頁)

「いわゆる純粋惹起説的見解でもまた一定の対象(例 可罰性)についての従属を認める」
【山中原文】共犯の処罰は、正犯の「可罰的不法」に従属するものと解すべきである(808頁)

「純粋惹起説から、最小限従属性すら不要とする可罰的不法従属性説等が主張されている」
【山中原文】原則的に、正犯行為は、構成要件該当行為であることを要しない。つまり、最小従属性すら否定するというのが、
この説の中の多数説である(佐伯千仭・植田・中)(808頁)

「純粋惹起説からも、可罰的規範的障害がなければ共犯は成立しないとし、過失器物損壊への故意的関与や過失ある医師を利用
した秘密漏示罪への非身分者の関与につき、共犯を否定する見解がある」
【山中原文】私見によれば、これらの事例では、被利用者には可罰的な規範的障害はなく、前例では、利用者は器物損壊罪の
間接正犯であり、後例では、看護師は身分がなく、秘密漏示罪の(間接)正犯にはならないので、不可罰である(808頁)
295氏名黙秘:2011/02/09(水) 20:55:08 ID:???
「注釈刑法」批判
(25)幇助犯(嶋矢貴之)

最新の学説を引用して、特に、「中立的行為による幇助」、不作為による幇助、
「故意ある幇助的道具」について詳述している。
特にコメントはない。

296氏名黙秘:2011/02/09(水) 21:33:30 ID:???
「注釈刑法」批判
(26・完)共犯と身分(小林憲太郎)

冒頭に旧刑法の身分犯規定を掲げて大上段に構えているが、次第に尻すぼみになっており、がっかりした。

判例・多数説の立場は、「条文にそう書いてあるという以上の理由を原理的に提供しえず、あまりにも
『法実証主義的』である。その結果、条文の文理解釈に内在する矛盾は放置され、具体的結論においても看過
しえない難点を生じている」として、@職権濫用罪とA診断書虚偽記載の例を挙げている。

西田説によれば、このような矛盾は解消されると説く。
西田説に対する@「65条1項に無理やり『加減的違法身分』まで含めることで、文理を超えて被告人に不利
な解釈をなすものだ」、A「『構成的責任身分』に関与した非身分者を、2項を準用して不可罰にするのは妥当
でない」といった批判に対して、小林は何がしかの反論を試みているが、オイラには理解できなかった。

西田説の次に「身分の本質からする個別的作用説」(佐伯千仭説)を挙げ、「この見解は西田説の見解が制限従属性
を根拠に身分の作用を決定しようとすることに対し、『激しい批判を加える』」とするが、歴史的経緯は全く逆である。
むしろ、佐伯説を発展させたのが西田説であるというのが一般的な理解であろう。

なお、「子供が第三者を教唆してその親を殺害させた」というケースで、(尊属殺ではなく)通常の殺人罪の教唆犯
しか認めない山口説は、あたかも団藤説の影響を受けたかのような書きぶりだが、山口は、「共犯の二次的責任性」から
「片面的な従属性」を導き、この結論を導いたのであり、ミスリーディングと云わざるを得ない。
                                         【以上】
297氏名黙秘:2011/02/09(水) 21:44:27 ID:???
>>296
お疲れさま。
298氏名黙秘:2011/02/09(水) 21:49:00 ID:???
誰もヴェテさんに対抗できる人いないの?
299氏名黙秘:2011/02/09(水) 22:03:30 ID:???
延々と勘違いして延々と粗大ゴミを置き続けるキチガイへの仕置きも
たまには必要だろう。
>>296におけるキチガイ自身の見解と言えば、文字通り、
「次第に尻すぼみになっており、がっかりした」
「オイラには理解できなかった」
「歴史的経緯は全く逆である。むしろ、佐伯説を発展させたのが西田説であるというのが一般的な理解であろう」
「ミスリーディングと云わざるを得ない」
のみで全てが単なるワンフレーズ「批判」。あとは全部他人の記述の筆写。
3つ目についても、根拠が不明。
普段からこの程度の書き込みに「批判」と名付けてあちこちに送りつけているならば、
必然的に、司法試験不合格、学部試験成績「可」、修士課程落第、博士課程入学不許可
となり、自作自演を繰り返すに至るというのもやむを得ないのだろう。
300氏名黙秘:2011/02/10(木) 01:00:21 ID:???
300
301氏名黙秘:2011/02/10(木) 09:05:02 ID:???
>>298
わざわざ相手にする値打ちもない。本当に修士課程在学なのか旧試合格者なのかも疑わしいが、そこ止まりの人だろう。
302氏名黙秘:2011/02/10(木) 11:05:45 ID:???
>>299
あれれ〜またすかさず出てきましたねぇ〜
あ、ご本人様ですか、ですよね〜www
303氏名黙秘:2011/02/10(木) 14:01:46 ID:???
>>302
オマエ、随分前のスレで、基地外文体でヴェテ批判とヴェテ擁護を交互に
繰り返しいた奴だろ。
基地外は、とっとと失せな。
304氏名黙秘:2011/02/10(木) 14:13:10 ID:???
>>299
4つも批判すれば十分だろ。

>3つ目についても、根拠が不明。
基本書嫁。
305氏名黙秘:2011/02/10(木) 14:31:42 ID:???
>>299
自分語りは、あまりしたくないのだが、オイラは、学部試験「優」26個、
2008年旧司法試験合格、2011年修士課程終了予定、博士課程進学
予定ですけど。

ところで、貴方なら小林の「共犯と身分」をどう批判しますか?
それとも全面的に賛成ですか?
対案を示してください。

それとも、まさか「注釈刑法」を読んでないとか。
306氏名黙秘:2011/02/10(木) 14:41:31 ID:???
>>294
>それに、オイラとしては、何よりも、嶋矢が誰よりも(おそらく山口や井田よりも)
>山中説を正しく理解しているのが嬉しい。

ヴェテは山中の弟子で決まり。
ヴェテは関大院生。
307氏名黙秘:2011/02/10(木) 14:54:08 ID:???
>>305
ヴェテさん、昼間っから暇だねw
308氏名黙秘:2011/02/10(木) 14:59:16 ID:???
個人の話など聞きたくないから、刑法の話をしろや、この馬鹿ども!
309氏名黙秘:2011/02/10(木) 15:02:57 ID:???
>>307
休憩時間中だったもんで。
注釈刑法を読まないまま、オイラを粗大ゴミ扱いしたり、オイラの経歴を
曲解したりする人が、どうしても許せなくてね。
つい、向きになってしまった。

これから、ドイツ語文献輪読会。
310氏名黙秘:2011/02/10(木) 15:08:33 ID:???
>>308
>個人の話など聞きたくないから、刑法の話をしろや、この馬鹿ども!

仰るとおり。
だから、折角ヴェテが注釈刑法批判という形で問題提起をしたのだから、
それに対する反批判とかでスレが盛り上がるのが理想だな。
311氏名黙秘:2011/02/10(木) 15:17:47 ID:???
新注釈に対抗して、関西版注釈刑法を作るべきだろうな。
編者は中山=浅田=松宮
312氏名黙秘:2011/02/10(木) 15:20:05 ID:???
>>311
京大版行為無価値型注釈刑法も作るべきだろうな。
編者は、中森・塩見。
313氏名黙秘:2011/02/10(木) 15:20:23 ID:???
>>309
何で読んでないと決めつけられるんだ?
314氏名黙秘:2011/02/10(木) 15:25:25 ID:???
>>311
すでにレヴィジオンがある。
315氏名黙秘:2011/02/10(木) 15:33:37 ID:???
ふと思ったんだけど
元ベテさんは外国人参政権賛成派?反対派?
316氏名黙秘:2011/02/10(木) 15:36:28 ID:???
さすがにそれはスレチ
317氏名黙秘:2011/02/10(木) 17:27:07 ID:???
>>313
横レスだけど、直感というやつですわ。
318氏名黙秘:2011/02/10(木) 17:31:13 ID:???
>>309
ドイツ語文献輪読会って、今何読んでる?
319氏名黙秘:2011/02/10(木) 17:34:35 ID:???
>>310
このスレの住人共はアフォばっかりだから、ベテに反批判できる者などいない。
320氏名黙秘:2011/02/10(木) 18:37:25 ID:???
【共謀共同正犯否定論】
共同正犯における「一部実行の全部責任の原則」は、単独正犯における個々の実行行為に分解することができない
行為の全体の機能的連関を考慮に入れて行為の共同現象を捉える原則である。
@殺害を共謀の上、1人が被害者を背後から羽交締めにし、他方が、これをナイフで突き刺したという場合に、
羽交締めにした者も殺人の共同正犯となるのは、行為の全体を「機能的に」観察するからである。
A殺害を共謀の上、通りの両端から甲乙と丙丁とが2グループに分かれ、Aを挟み打ちにしようとしたが、当初、
甲乙グループの方向へ逃げようとしたAが行く手を阻まれ、丙丁グループの方へ逃げようとしたとたん、丙丁に
撲殺されたという場合にも、行為事象の「機能的因果連関」を考慮すると、甲乙にも共同正犯が認められる。
B銀行強盗を共謀した上、甲が、乙丙丁をリアルタイムで指揮し、監視用ビデオカメラ、双眼鏡、携帯電話を
用いて、銀行の外から、各警備員の位置を知らせ、コンピューターによる金庫のダイヤル番号の解読などを行い、
乙丙丁を適切に行動させて目的を遂げた場合にも、甲を強盗の共同正犯とすることは可能である。甲は、犯行
現場から離れていても、「同時的に」行為事象を「機能的に支配している」のであり、暴行ないし窃取行為の
一部を共同して実行しているといえるからである。
このように、共同正犯における「共同実行」は、単独正犯の場合のように、当該の現場で典型的意味における
構成要件的行為を行う必要はなく、一定の限度で拡大解釈することは許される。
以上にように、一部実行の全部責任における「一部実行」は、「全実行行為に対する同時的・機能的行為支配」
があることが必要である。「共同実行」の意義は、単独正犯に比べて拡大解釈することは許される。しかし、
共同正犯における「共同実行」の要件の形式的明確性を放棄することはできない。一部実行の全部責任の原則を
超える共謀共同正犯は否定されるべきである。
>>318
オイラの苦手な過失犯。
Ida,Inhalt und Funktion der Norm beim fahrlassigen Erfolgsdelikt,in:
Festschrift fur Hans Joachim Hirsch,1999
井田教授は、この優れた論文をなぜか邦訳していない。

321氏名黙秘:2011/02/10(木) 19:22:14 ID:???
最近この板を覗くようになったからよく分からんのだけど
何で院生の人がいるの?話の内容も司法試験とはあまり関係ないことのように思えるのだけれど
322氏名黙秘:2011/02/10(木) 19:30:26 ID:???
>>320
判例は法を具体化してゆくものであり、学説はそのための参考意見にすぎない。
共謀共同正犯の概念は、いわば確立した判例になっている。ただ反対だという
だけで、どの程度まで解釈によって限定できるであろうかという見込みも示さず、
立法による修正にも反対する人が多いのは、わが国の法律学の弊のあらわれに
ほかならない。−by 平野
323氏名黙秘:2011/02/10(木) 19:35:17 ID:???
>>321
注釈刑法が「司法試験とはあまり関係ないことのように思える」君は
絶対に司法試験に受からないと断言しておく。
324氏名黙秘:2011/02/10(木) 19:44:53 ID:???
リッツ爺さん、出番だよ。
たしか佐伯博士の名言に「学問が実務の僕になって・・・」とかいうのがあっただろう。
325氏名黙秘:2011/02/10(木) 19:56:57 ID:???
>>323
マジすか
せいぜいレポートとかの調べもので参照する程度かと…
326氏名黙秘:2011/02/10(木) 20:01:26 ID:???
>>321
俺も詳しいことは知らんけど、ヴェテ氏は元々旧試組のヴェテラン受験生
で、その頃からこのスレに書き込みしてたみたい。
院生になってからも、「愛着がある」とか言って書き込みを続けている。
327氏名黙秘:2011/02/10(木) 20:39:07 ID:???
>>325
オイラの独断だが、注釈刑法にも濃淡があって、@正当防衛(橋爪)、A過失
(上島)、B中止犯(和田)、C間接正犯(島田)、D共同正犯(島田)、
E教唆・幇助(嶋矢)は、司法試験にも有用であり、レポートの参照にもなるが、
F因果関係(小林)、G緊急避難(深町)、H故意(高山)、I実行の着手
(和田)、J共犯と身分(小林)は使いものにならない。
328氏名黙秘:2011/02/10(木) 21:10:53 ID:???
>>327
たしかに、小林の因果関係論は酷いよなあ。「因果関係と客観的帰属」「刑法的帰責」
の熱意はどこに行ったんだろう。
高山の錯誤論も記述が薄いし。
共犯と身分は小林ではなく西田に書かせればよかったのにと思うよ。
329氏名黙秘:2011/02/10(木) 21:18:27 ID:???
>>328
コバケンの執筆部分が醜いことには同意するが、コバケンの立場からああいう記述になるのは当然だろう。
コバケン説からは客観的帰属論は学説たるに値しないのだから。
330氏名黙秘:2011/02/10(木) 22:03:28 ID:???
いやいや商品って買い手がいるよね
そのニーズってどこいっちゃうの?
331氏名黙秘:2011/02/10(木) 22:46:27 ID:???
>>320
その見解に立つ場合に、通説だと共謀共同正犯になるが、
自説からは共謀共同正犯にならない場合って具体的にどんな場合?
そういう場合って間接正犯になるの?それとも教唆?
332氏名黙秘:2011/02/11(金) 08:47:00 ID:???
>>331
>>320の事例は、共謀共同正犯否定説に立った場合にも共同正犯が認められる
限界事例であり、その他の一般の学説・判例が共謀共同正犯とするケースは、
すべて教唆犯ないし幇助犯になる。

むしろ共謀共同正犯論を認めることの効果は、手続上の「訴追と処罰の便宜」
に資するという点のほか、共謀のある幇助犯を一律に共同正犯に格上げすること
にあったのではないかと思われる。
(極端な例を云えば、機動隊に野次を飛ばした単なるデモの見物人を公務執行
妨害罪で逮捕した例がある)
333氏名黙秘:2011/02/11(金) 09:47:43 ID:???
西田総論さえまともに読んでいない人間が注釈刑法の評価とはねえ。
334氏名黙秘:2011/02/11(金) 10:35:34 ID:???
リアルで元ヴェテ氏と話す機会があれば色々と得るものがありそうなんだけどな。
院生なら研究会等にはでているんだろ?
335氏名黙秘:2011/02/11(金) 12:22:41 ID:???
【緊急避難論ーオイラならこう書く】
【攻撃的緊急避難】(吉田宣之・小田直樹)「現在の危難」により侵害の危険にさらされた法益主体が無関係の
他人にそれを転嫁する「攻撃的緊急避難」においては、ゆえなく侵害を転嫁される被侵害者の利益を考慮して、
保全法益の「単なる優越」ではなく「著しい優越」の場合に、初めて違法性が阻却される(なお、井田・山中も参照)
それは、本来侵害が転嫁される他人としては、侵害を受忍しなければならない理由はないが、「著しく優越する
法益を保全するためである場合には、「社会連帯」の見地から、侵害の受忍が要請されることになるからでる。
この見解は、その内実において、緊急避難の法的性格を基本的には、責任阻却事由としつつも、「著しい法益の
優越」の場合には例外的に違法性阻却事由であるとする見解(森下忠『緊急避難の研究』)と同じである。
また、「攻撃的緊急避難」を正当化するために、この場合には、被侵害者には、現に生じた法益侵害に加えて、
一種の自己決定権としての「自律性」が侵害されるのであるから、それをも正当化するためには「著しい法益の
侵害が必要である。
山口は「『自律性』の侵害は被侵害者に生じた法益侵害の構成部分であって、それに不可される別個のものでは
ない」と批判するが、山中は「人は、すべて自己決定権をもつ。自らの生命・身体・財産などに対して侵害を
受けることは、同時にこのような『自律性』に対する侵害をも意味する。このような『自律性』は、直接の法益
と同じく、利益衡量の際に、第三者側の利益の一つに入れられるべきである」とする。
もっとも、山口は、ここでいう「自律性」を狭く限定し、「生命または身体の枢要な部分に対する自己決定の利益」
と解すれば、独自の意義を認め得ないではない。それは、生命または身体の枢要な部分は、「人格の不可欠的要素
であり、本人の意思によらず、他人のためにいわれなく犠牲に供せられてはならない」として、事実上、「自律性
原理」を認めている。
336氏名黙秘:2011/02/11(金) 12:58:19 ID:???
【防衛的緊急避難=オイラならこう書く】
「攻撃的緊急避難」の場合とは異なって、より緩やかな「害の衡量」の基準に
より、違法性の阻却が肯定される。具体的には、生じさせた侵害の方が、回避
した侵害よりも大でもかまわない。その根拠は、危険源であるという事実に
より侵害法益の保護価値が減少することに求められる。ちなみに、民法720条
2項は、「他人の物から生じた急迫の危難を避けるためにその物を損壊した場合」
について、損害賠償責任を否定している。
議論が行われているのは、@行為を欠く場合、A「不正」でない場合、B「急迫」
性を欠く場合、である。
@については、対物防衛として、正当防衛を肯定することが可能である。
A「不正の侵害」としては、法益侵害の危険が生じていることで足り、それ以上
の要件は課されない。
Bは、たとえば、人里離れたリゾート地にあるレストランの主人が、客が閉店
時間後にこの店を襲う相談をしているのを聞いて、睡眠薬入りのビールを飲ま
せたような場合に問題となる。
この場合には、山口も、緊急避難による解決を採らざるを得ないことを認めて
いる。ただし、この場合には、補充性の観点から、許される避難行為がかなり
制約されることが多いと考えられる。例えば、睡眠薬を飲ませて眠らせ、縛り
上げることで襲撃を防ぐことは許されるが、いきなり毒殺することは許されない。
337氏名黙秘:2011/02/11(金) 14:00:16 ID:???
>>323
仮に注釈刑法に1秒たりとも時間を割かなかったとしても司法試験に合格できると断言できる。

>>305こと>>336
キチガイの自己申告を真に受けるバカがどこにいるんだか。
即病院に行くことを強く勧める。
2ちゃんねるをチラ見する暇はあるが注釈刑法を読む暇はないと称していたキチガイは
「注釈刑法を読んだ」という事実だけで昇天してしまう程度のキチガイなのだろう。
実質的には頁をめくっただけだろうが。
注釈刑法を実際に読んだ人ならば100パーセントが同意するだろうが、
注釈刑法と比較すれば、ここのキチガイが書いているのは単なる「好き嫌いの心情の吐露」。
分量的には要約にすらなっておらず「書評」のレベル。
しかし質の面では、「好き嫌いの心情の吐露」では書評にすらならないのだから、
結局のところ、粗大ゴミとしか言いようがない。
338氏名黙秘:2011/02/11(金) 14:13:17 ID:???
注釈刑法に対抗するものを書きたいのならば、最低限しかるべき時間と分量が必要。
ところがこのキチガイは、ろくに考えもせず酒を飲んで即ゲロを吐くように心情を吐き続け、
掲示板の書き込み量としては傍若無人、「批判」の書き込み量としてはチンカス。
このキチガイの頭の中では、前者の「掲示板の書き込み量として傍若無人」な部分が
「オイラ様の壮大な大批判が東大出身の教授どもを次々とことごとく粉砕」
と変換されているのだろう。

それを眼前にさらされる利用者はたまったものではない。
339氏名黙秘:2011/02/11(金) 14:14:07 ID:???
>>333
院生になると、論文に追われてあまり基本書を読まなくなるんじゃないの?
仮にヴェテ氏が鎮目論文を読んでいなかったとしても、誰にも「穴」は
あるもんだし、大目に見てあげなよ。
340氏名黙秘:2011/02/11(金) 14:26:27 ID:???
>>337>>338
そこまで言うならオマエが「注釈刑法に対抗するもの」を書いてみなよ。
単なる「書評」でもなく「好き嫌いの心情の吐露」でもない真の「批判」をさ。

その能力もなく、人格攻撃に終始する奴は昔からいたけどな。
341氏名黙秘:2011/02/11(金) 14:38:58 ID:???
>>338
>掲示板の書き込み量としては傍若無人

たしかに、特に2月9日(水)は>>269>>296まで連続投稿して
スペースを独占してしまった。誤る。
ただ、早く片付けて、研究に戻りたかっただけのことなんだけど。スマン。
342氏名黙秘:2011/02/11(金) 14:40:44 ID:???
343氏名黙秘:2011/02/11(金) 14:52:57 ID:???
>>299こと>>337は(キーワード=粗大ゴミ)何故にヴェテにここまで敵愾心を持つのだろう。
344氏名黙秘:2011/02/11(金) 14:57:45 ID:???
「過失責任の本質は間接的な反規範的人格態度に対する道義的非難にある」っていうのは誰説?
「故意責任の本質は直接的な反規範的人格態度に対する道義的非難にある」っていうのが団藤説っていうのは分かったんだけど。
345氏名黙秘:2011/02/11(金) 15:01:30 ID:???
ねえ、ねえ、ケンカはやめて刑法の話しようよー
注釈刑法の話でもなんでもいいからさー
346氏名黙秘:2011/02/11(金) 15:04:44 ID:???
東大ローの者だけど、周囲に注釈刑法を買ったという奴、あんまり見ないぞw
347氏名黙秘:2011/02/11(金) 15:15:30 ID:???
>>344
大塚説じゃね。よく分からんが。
348氏名黙秘:2011/02/11(金) 15:19:59 ID:???
>>347
よく言われることだが、大塚は、過失には、構成要件的過失と、違法過失と
責任過失とがある、というんだよね。
同じ要素が、同時に違法要素でもあり責任要素でもある、という理屈がどうしても
分からん。
誰か合理的な説明できる?
349氏名黙秘:2011/02/11(金) 15:34:59 ID:???
>>346
注釈刑法は東大商法。
東大と無縁の奴が東大をビンビンに意識して買ってしまうという昔ながらの商法。
350氏名黙秘:2011/02/11(金) 15:40:51 ID:???
>>294
随分遡るけど、>>294のローゼ・ロザール事件って何。
351氏名黙秘:2011/02/11(金) 16:02:27 ID:???
>>350
横レスだけど、ロザールは自分の使用人ローゼに金銭供与の約束のもとで、
一定の時刻に森の中を通るシュリーベの殺害を教唆した。ローゼはその時刻に
通りかかった男を射殺したが、それはハーニッシュという別人であった。

・正犯者ローゼは客体の錯誤だから、殺人既遂が成立する点は問題ない。
・教唆者ロザールについては、法定的符合説の立場からは、「人」の殺害を
教唆して「人」が死亡した以上、殺人既遂教唆が認められる。
・具体的符合説では見解が分かれる。平野は、ローゼはロザールの意思表示に
従っている以上、ロザールの表示意思と実現事実との間に齟齬はなく、被害者
がハーニッシュであったということは、ロザールについても動機の錯誤にすぎ
ないから、客体の錯誤とする。
これに対して、西田は、方法の錯誤とし、殺人予備の教唆と過失致死の共犯とする。
352氏名黙秘:2011/02/11(金) 16:17:08 ID:???
注釈刑法でよく引用されている「現代刑事法」という雑誌、図書館でバック
ナンバーを読んでるんだけど、なかなかいいね。
353氏名黙秘:2011/02/11(金) 16:32:20 ID:???
客観的帰属論の規範定立の部分は、どう書けばいいのですか。
山口を読んでもよく分かりません。
教えてください。
354氏名黙秘:2011/02/11(金) 17:19:58 ID:???
客観的帰属論に規範なんてあるのか?
355氏名黙秘:2011/02/11(金) 17:37:18 ID:???
>>354
その規範ではなく、問題提起⇒規範定立⇒あてはめ、という意味での
「規範」という質問だったのですが。
356氏名黙秘:2011/02/11(金) 17:43:46 ID:???
>>353
たしかに「行為の危険性が結果へと実現したかが問題である」と書くと
結論の先取りになるしな。
357氏名黙秘:2011/02/11(金) 18:05:26 ID:???
事実認定 50選だっけ?
か高橋にはそれっぽい物があったな

俺は割り切ってこんな
「思うに、行為者によって惹起された結果は、
@行為者が許されざる危険を創出し、A危険が構成要件的結果の中に実現した時、
かつ、Bその危険が構成要件の射程範囲にとどまった時にのみ、行為者の行為
として、客観的に帰属できる(客観的帰属説)と考える。具体的には、
@行為による結果発生の危険の大きさ、A行為と介在した他の事情の
関係を考慮した実質的危険度の修正、B行為の危険の実現がそれら他の
事情に影響力によって遮断されると言えるかどうかC全事情を総合する事
後判断と解する。」
風に論証しようか考えている
358氏名黙秘:2011/02/11(金) 18:07:38 ID:???
井田の相当因果関係の考え方がいまいち分からない

一方では、因果経過と結果発生のすべてにつき予測可能性は不要であり、危険が現実化したといえる程度までは介在事情を度外視して因果経過と結果を抽象化して経験則性を判断することができ、抽象化は死因が同一な限度で可能としながら(刑法学講義p131)
他方で、相当因果関係の判断方法につき、現実に生じた因果経過を具体的事案(第三者の寄与等)に即して分析すべきとする(同p133)。

これはつまり、大阪南港事件を例にとると
行為者は第三者の加害行為を予測しておらず、第三者の行為によって死が早められたとしても、結果を「早められた死」とは考えず、単なる死という点まで抽象化し、
その際に第三者の加害行為を例えば死因に与えた影響等を考慮して、死因が同一か(すなわち危険が現実化したか)を考えるということなのか

どなたかご教授願います
359氏名黙秘:2011/02/11(金) 18:33:31 ID:???
          ____
        /_ノ  ヽ、_\
 ミ ミ ミ  o゚((●)) ((●))゚o      ミ ミ ミ    「代理作成」の呪文唱えてりゃ
/⌒)⌒)⌒. ::::::⌒(__人__)⌒:::\   /⌒)⌒)⌒)   行書法19条を潜脱できるおwwwwwwwwww
| / / /     |r┬-|    | (⌒)/ / / //
| :::::::::::(⌒)    | |  |   /  ゝ  :::::::::::/
|     ノ     | |  |   \  /  )  /
ヽ    /     `ー'´      ヽ /    /
 |    |   l||l 从人 l||l      l||l 从人 l||l
 ヽ    -一''''''"~~``'ー--、   -一'''''''ー-、
  ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) )  (⌒_(⌒)⌒)⌒))

     【脱法司法書士 定款やる夫】


           .-´    ``ヽ  
          /  ヽー     `ヽ
         / ノ    (O )ノ ̄ ̄`ヽ、―ニ  
        / (●) __)⌒/ ´`ヽ _  三,:三ー三,:
        | ::⌒(__ノ/  ノヽ--/ ̄ ,    `   ` ̄ ̄ ̄ んなわけねえだろ
       。ヽ 。   )(  }.  ...|  /!             常識で考えろボケ
          ヽo (__ン  }、ー‐し'ゝL _  
         人  ー   jr--‐‐'´}    ;ーー------
        /        ヾ---‐'ーr‐'"==
                    |
360氏名黙秘:2011/02/11(金) 19:35:49 ID:???
米兵ひき逃げ事件の折衷的相当因果関係説採用っていうのは、
政治的判断も加味されたということですか。
361氏名黙秘:2011/02/11(金) 19:37:33 ID:???
>>358
井田は「因果経過と結果発生のすべてにつき予測可能性は不要であり」とまで
は書いていないだろう」
131頁には「因果経過と結果発生の態様の詳細に関わるすべての事情が予測
可能であることが要求されるわけではない」と書いてある。
引用は正確格にね。
「すべて」は「因果経過と結果発生」ではなく「詳細」にかかる。
中学生程度の国語の問題だと思うけど。

362氏名黙秘:2011/02/11(金) 20:04:17 ID:???
>>361
元ベテが
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1293184407/
のスレに一文字も書けないのは、落ちこぼれだからかな?
363氏名黙秘:2011/02/11(金) 20:06:20 ID:???
>>332
強盗の見張りとかは実行正犯になるの?
相互に行為支配を及ぼしていると認められる場合は?
あと、「黒幕が教唆では実体に合わない」って批判に対しては、
「実体とか関係ない」って応えるの?
364氏名黙秘:2011/02/11(金) 20:08:25 ID:???
>>361
「すべてにつき」というのは「すべてまでについて」という意味で書き込みました。その上での質問です
日本語が不正確でしたね。すいません
365氏名黙秘:2011/02/11(金) 20:16:44 ID:???
>>339
自己弁護もほどほどにしないと、駄目になるよ。
366氏名黙秘:2011/02/11(金) 21:29:49 ID:???
>>363
見張りが「実行正犯」になるわけないだろ。
共謀共同正犯か幇助犯。犯罪への関与の度合いによる。

「実体とか関係ない」と言っているのは、共謀共同正犯否定説論者。
首謀者は共同正犯ではなく、何としても「正犯」にしたい、というのが裁判実務の感覚。
よくテレビのニュースで「実行犯」に対して「主犯格」とか言うだろう。あれ。
367氏名黙秘:2011/02/11(金) 21:37:09 ID:???
>>366
首謀者は教唆でいいだろ。
教唆は正犯として処罰するんだし。
教唆は共犯=従犯だから軽い、っていう感覚がそもそもおかしい。
共謀共同正犯を認めている刑法学者は刑法学者失格と言って良い。
368氏名黙秘:2011/02/11(金) 21:44:54 ID:???
ここは本当に素晴らしい刑法学者ばっかりのスレですね
369361:2011/02/11(金) 21:48:29 ID:???
>>358
p133の引用も正確でないが、それは措いといて、
p131とp133の記述は、たしかに矛盾しているようにも思えるな。

俺の手には負えない。誰かピンチヒッター頼む。
370氏名黙秘:2011/02/11(金) 22:07:46 ID:???
>>329
>コバケンの執筆部分が醜いことには同意するが、コバケンの立場からああいう記述になるのは当然だろう。
>コバケン説からは客観的帰属論は学説たるに値しないのだから。

コバケンの立場からは、そうなるかもしれないが、これはいやしくも注釈書
なんだから、自分の立場は押さえて、最新の学説に対応した客観的な記述を
するべきではなかったか。


371氏名黙秘:2011/02/11(金) 22:11:08 ID:???
団先生のようなこれから何十年も使われる物を書き上げようという信念のないやつ
が執筆するからこうなるんだorz
372氏名黙秘:2011/02/11(金) 23:15:00 ID:???
「バカ学生を対象読者に含めて書いたから3巻になった(減らした)」
っていうのが、あらゆる面で「免罪符」になると思っているんだろうな。
連中は。
実務家の感想は「がっかり」「期待はずれ」「使い物にならない」というところだろう。
373氏名黙秘:2011/02/12(土) 00:13:44 ID:???
条解刑法あるじゃん・・・
374氏名黙秘:2011/02/12(土) 02:19:23 ID:???
>>366
>>367
すいませんが元ヴェテさんと議論しているので
関係ない人は静粛に願います。
375氏名黙秘:2011/02/12(土) 03:40:14 ID:???
>>332
その立場だと、物理的因果性を及ぼして正犯と同程度に結果発生に寄与したと
認められるが、文字通りの構成要件的行為を行っていない者は、教唆とはなりえない
ことから従犯として必要的減軽を受けることになりますが、それは妥当な結論だという
お考えですか?
376氏名黙秘:2011/02/12(土) 03:43:30 ID:???
>>375の補足ですが、あなたのいう「拡大解釈」によっても構成要件的行為を
行っていないと評価される場合についての議論です。
仮に、正犯と同様の物理的因果性を及ぼす行為は全て拡大解釈されたところの
構成要件的行為にあたると認めてよいというのであれば、
それは拡大解釈によって実質的には共謀共同正犯を認めているのと
同じだと思います。
377氏名黙秘:2011/02/12(土) 13:52:16 ID:???
川端本に、「行為支配説は、目的的行為論を基礎にして、『行為支配』を
有する者を正犯と解している」とあるけど、これは明らかに誤りだよね。
だって、ロクシンはフィナリトではないから。
378氏名黙秘:2011/02/12(土) 14:20:05 ID:???
何だか四方八方から総攻撃を受けてる感があるが、まず、
>>363
>強盗の見張りとかは実行正犯になるの?
この点は、例えば強盗罪の場合、見張りは、236条の構成要件である「暴行」
も「強取」も行っていないから、共同正犯とはならない。
(大阪地裁平成11年4月22日、東京高裁(平成15年1月23日参照)
>相互に行為支配を及ぼしていると認められる場合は?
行為支配説については後述する。
>あと、「黒幕が教唆では実体に合わない」って批判に対しては、「実体とか関係ない」って応えるの?
これには常套的な反論しかできない。
共謀共同正犯の実践的な必要性は、背後の黒幕の処罰にあるとされるのであるが、
果たして実務がそのように機能しているのかどうか、教唆・幇助としての処罰
ではどうしても不都合なのか、といった点の具体的論証は必ずしも十分ではない。
むしろ、この理論を認めることの効果は、手続上の「訴追と処罰の便宜」に
資するという点のほか、共謀のある従犯を一律に共同正犯に格上げすることに
あったのではないか、と思われる。

>>375
逆に質問するけど「物理的因果性を及ぼして正犯と同程度に結果発生に寄与
したと認められるが、文字通りの構成要件的行為を行っていない者」とは、
たとえばどんな場合?「故意ある幇助的道具」のことじゃないよね。

>>376
>拡大解釈によって実質的には共謀共同正犯を認めているのと同じだ。
オイラが、仮に「拡大解釈」しているといっても、>>320のBが限度。
一般の共謀共同正犯論は、甲を教唆犯とすると思う。

379氏名黙秘:2011/02/12(土) 14:23:46 ID:???
一般の共謀共同正犯論⇒一般の共謀共同正犯否定論
380氏名黙秘:2011/02/12(土) 15:44:00 ID:???
>>363
>強盗の見張りとかは実行正犯になるの?
>相互に行為支配を及ぼしていると認められる場合は?
>>377

また、司法試験に関係がないと云われそうだけど、折角話題に上ったので一言したい。
行為支配説(Tatherrschaftstheorie)は、「支配」の実体をめぐって明確性を欠くうらみがあることに加えて、
「支配」概念が論者によって区々であることなどが指摘され、日本刑法学においては大きな影響力をもたないできた。
(しかし、前田は「実行行為を行った者が正犯である」としつつ、「行為を支配していた者が正犯であるとする行為
支配説も、実質的には、差がないといえよう」とする。また、>>377の川端の指摘は福田説を念頭に置いたものであろう)
(1)ヴェルツェルの主観的行為支配説
目的設定とそれに向かった事象統制とを中核とする目的的行為を基礎に、実現意思に担われた因果的事象の支配にこそ、
その行為者の正犯性の根拠があるとする。
(2)マウラッハの客観的行為支配説
「行為支配」は客観的な事象経過の統制可能性をその実質とする。この限りにおいて客観的正確を有している。
(3)ガラスの価値関係的行為支配説
主観・客観の総合を基底に、両者を均衡のとれた形で統合しようとしたのが同じく目的的行為論に基づくガラスの行為
支配説である。ガラスは端的に実質的客観説とは行為支配説のことであるとした上で、事実的判断の価値関係的性格を
正面から認めている。
(4)ロクシンの行為支配論
周知の通りなので省略

>>363
見張りが行為支配を及ぼすことは考えられないので、幇助犯。
>>377
ヴェルツェル・マウラッハ・ガラスはフィナリストだが、ロクシンはフィナリストではないので誤りと云えば誤り。
381氏名黙秘:2011/02/12(土) 17:20:25 ID:???
ねーねーヴェテさんばっかりに書かせないで、みんなで刑法の議論しようよー
今日はみんなどうしちゃったの?
今日は土曜でお休みでしょ。
382氏名黙秘:2011/02/12(土) 17:51:19 ID:???
川端のいう行為支配説は過失や不作為の共同正犯を認めない見解では?
ロクシンもそうなの?
383氏名黙秘:2011/02/12(土) 18:19:42 ID:???
>>380
>また、司法試験に関係がないと云われそうだけど

そんなことないですよ。
ヴェテさんは最近基本書を読まないみたいですが、大塚は1頁まるまる行為
支配論の説明に費やしてますよ。
すなわち、ヴェルツェルについては、「目的的実現意思がその一般的要素で
あるとして、やや主観面を重視する」、マウラッハについては「構成要件に
該当する事態の目的的統制が行為支配であるとして、主観面と客観面とをほぼ
同程度に考慮しようとするもの」、ロクシンについては「行為支配を、正犯者
の自手実行の場合についっては、Handlungsherrschaft,間接正犯については、
Willensherrschaft,共同正犯については、funktuonelle Tatherrschafttとして
区別する」と詳しく論じています。
もっとも、結論として、「はなはだ明確性を欠く」として、これを一掃してますがw
384氏名黙秘:2011/02/12(土) 18:39:01 ID:???
山中はどうなの?
385氏名黙秘:2011/02/12(土) 19:01:44 ID:???
>>384
それが師(ロクシン)説に反して、行為支配説を採らず、実質的客観説(=
実行行為を行った者が正犯である)を採る。その理由は、
@基準が統一的でない。
A「組織的支配」について「正犯の背後の正犯」の存在を肯定する。
B「意思支配」について、被利用者が、@)強制された場合、A)錯誤が
あった場合、B)故意がなかった場合、などに間接正犯になるとする。
点で「その具体的妥当性は大いに疑問である」

386氏名黙秘:2011/02/12(土) 19:32:16 ID:???
>>382
川端は、行為無価値論の中で珍しく行為共同説を採用してますよね。
大塚の「行為共同説は、本来、構成要件を離れた自然的行為自体についての
共同が考えられる」との批判に対して、どのように反論しますか?
387氏名黙秘:2011/02/12(土) 19:47:34 ID:???
>>386
そもそも
@行為無価値論=犯罪共同説、結果無価値論=行為共同説
A行為無価値論=法定的符合説、結果無価値論=具体的符合説
という図式に必然性はあるのだろうか。
@の例外が川端、Aの例外が前田ということになるわけだが。
388氏名黙秘:2011/02/12(土) 19:50:59 ID:???
>>386
別に川端説じゃないし、規制されてるから携帯からしかカキコできないのだが、
行為共同説でも「裸の」行為共同説をとる人はいないよね。みんな西田のいう構成要件的共同説。
だからその批判にどれだけ意味があるのか疑問。
389氏名黙秘:2011/02/12(土) 19:53:26 ID:???
いまだに大塚第3版を使ってるんだけど、
第4版買う価値ある?
第3版増補版の増補部分を本文に挿入しただけなら、
買う価値ないと考えているんだけど。
大幅な記述の変更あった?
390氏名黙秘:2011/02/12(土) 20:07:21 ID:???
>>388
>行為共同説でも「裸の」行為共同説をとる人はいないよね。

昔は、共犯の成立が、正犯の構成要件該当行為を前提とするわけではない
とするものが多数だった(佐伯・植田・中)
391氏名黙秘:2011/02/12(土) 20:14:29 ID:???
>>390
あ、関西共犯論のかたがたがいましたねw
ベテさん、ベッカリーアの『犯罪と刑罰』の新訳が出てましたよ。
392氏名黙秘:2011/02/12(土) 20:21:19 ID:???
>>387
@は結果無価値論と新派の親近性ということで説明できなくもないけど(内藤参照)、
Aは新派は抽象的符合説で結果無価値論とは真逆だからなあ。

ヴェテさん、これを証明できたら博士号取れるよw
393氏名黙秘:2011/02/12(土) 20:26:27 ID:???
>>388
俺も一度規制を食らったことがあるんだが、どういう基準で規制するんだろう。
全くの無作為か、それとも何らかの基準があるのか。
そもそも何のために規制をかけるのかがよく分からん。
394氏名黙秘:2011/02/12(土) 20:41:04 ID:???
>>389
大谷の新版第3版のはしがきに、改訂した理由として
@井田が講義刑法学を出したこと
A大塚が第4版で大幅に記述を改めたこと
が挙がっていたぞ。
395氏名黙秘:2011/02/12(土) 21:08:31 ID:???
>>388
「構成要件的共同説」は初耳だな。
構成要件的惹起説、構成要件的符合説なら聞いたことあるが。
396氏名黙秘:2011/02/13(日) 01:23:02 ID:???
>>378
例えば、強盗における単なる見張りでは不十分としても、事前の綿密な犯行計画に基づく
役割分担に基づいて、侵入先の施錠等を事前に開錠し、実行犯はただ侵入して
金品を強取しただけであって、仮にこの開錠役がいなかったならば、犯行は
およそ不可能であったと認められ、かつ、実行犯は犯行計画以前から犯意を有していた
から、教唆とすることもできないような場合などがこれに当たると思います。
または、殺人において、既に犯意を有している者に話を持ちかけられ、
自らも被害者を殺害したいと考えていた事から共謀し、役割分担上自己は実行犯とは
ならないが、犯行の具体的方法や凶器等を用意、指示し、実行犯自身では未だ犯行を
実現できなかったものを、その者の指示等によって実現に至らしめたという場合等が挙げられるでしょう。
いずれにせよ、既に実行犯に犯意があり、これに加功しても教唆とすることはできない者が
物理的・心理的に結果に強い因果的寄与を行ったような場合の処罰が従犯としてしか
できないと言う点は間違いのないところではないでしょうか。
すなわち、たまたま犯行計画上実行犯の役になった者(多くは下っ端)のみが正犯として重く処罰され、
それ以外の者が従犯となって処罰の均衡を保てないという事です。
397氏名黙秘:2011/02/13(日) 01:30:40 ID:???
>>396の補足です。
仮に、上記のような場合は構成要件の定型性から幇助でやむを得ないとする場合、
その実行犯以外の者が現場に居て、実行犯が実行するのを黙って横で見ていた
場合はどう考えるのでしょうか。現場にいたから実行共同正犯になるということはないと
思います。では、その者が少しだけ手を下した、例えば、強盗においてタンスをあける
行為だけ行った、殺人において一発だけ蹴りを入れた、というような場合は、どうでしょうか。
これはもはや実行共同正犯でしょう。しかし、これらの行為は結果発生をほとんど左右するものでは
ありません。たまたま現場でこのような瑣末な一挙手一投足を加えたかによって、正犯か従犯かが異なるとすれば、
均衡が保てないものと思われます。
398氏名黙秘:2011/02/13(日) 08:09:26 ID:???
共犯の議論で、なぜ「因果性」というのですか?
何か実践的な意味があるのでしょうか?
「因果関係」と言ってはよくない事情でもあるのでしょうか?

さらに「因果関係」は「あるか、ないか」という存否が問題となりますが、
「因果性」は因果性の「大きさ」「程度」をも問題にしているのでしょうか?

また「因果性を及ぼす」という言い方もあります。
しかし「因果関係を及ぼす」と聞いたことがありません。
この場合の「因果性」には何か意味が込められているのでしょうか?
399氏名黙秘:2011/02/13(日) 11:19:17 ID:???
お前ら教えてください
共同正犯の結果的加重犯は認められるが、共謀共同正犯には結果的加重犯は認められますか?
400氏名黙秘:2011/02/13(日) 11:23:29 ID:???
結果的加重犯の共同正犯(結果的加重犯の共謀共同正犯)なら認められるが、
共同正犯の結果的加重犯が何なのか理解できない。
401399:2011/02/13(日) 11:31:19 ID:???
>>400
失礼しました
そのことです
結果的加重犯の共同正犯が認められるのはやむを得ないかもしれませんが、
結果的加重犯の共謀共同正犯まで認められるのは犯人にとって酷ですよね
402氏名黙秘:2011/02/13(日) 12:54:16 ID:???
>>401
一部実行全部責任なんだから結果的加重犯でも共謀共同正犯は
認められるに決まっている。

ただ誤解すべきでないのは、基本犯に関する共謀が認められる場合のみ
結果的加重犯にも共謀共同正犯が成立するということだ。

共謀の射程に入らない加重結果については帰責できないのは当然だね。
403氏名黙秘:2011/02/13(日) 13:56:31 ID:???
>>402
サンクス!
404氏名黙秘:2011/02/13(日) 14:06:22 ID:???
平野シューレによる「注釈刑法」が、発売以来一ヶ月足らずで影響力を増しつつある現在、原点(原典)たる平野の『刑法総論T、U』
を読み直す作業が是非とも必要だと思います。また、注釈刑法の編者たちーすなわち、西田・山口(それに注釈刑法の編者ではないが
前田)ーによって、平野説がどのように継受され、あるいは変容されていったのか、を検証することも必要です。さらに平野が主な論敵
とした団藤説の真意を探ることも必要です。
本シリーズは、このような問題意識から書かれたものです。時間的な制約があることから、長期化することをご容赦ください。
なお、付言しますが、僕は元ヴェテさんではありません(元ヴェテさん、注釈刑法批判は乙でしたよ)。

in dubio pro Hirano(1)構成要件論

@ベーリングの構成要件論(単なる枠として構成要件)
ベーリングによれば、この「特別構成要件」とは、純粋に客観的で記述的な型ないし枠である。それは主観的違法要素・規範的要素を
含まない。このような構成要件が、違法性・有責性とならんで、犯罪成立の一つの、しかも独立の要素だというのである。ベーリング
は、これによって、構成要件の罪刑法定主義的な機能を徹底させようとしたということができる。

Aメツガーの構成要件論(違法行為類型としての構成要件)
実質的違法論の「実質」についても、種々の意見があるが、メツガーによれば、「法益の侵害またはその危険である」。構成要件は、
処罰に値する違法行為の範囲を明確にするための枠である。したがって、「行使の目的」というような主観的違法要素も、それによって
が法益侵害の危険が増大するような要素であれば、やはり構成要件に属することになる。構成要件が違法行為類型であるからこそ、その
認識が必要となり、構成要件は「故意を規制する機能」を持ち得るのである。

Bヴェルツエルの構成要件論(故意を含む違法行為類型としての構成要件)
ヴェルツエルは、故意・過失も構成要件に属するとする。彼は、「意思にもとづくこと」が行為要素であり、その「意思内容」は責任要素
だとする通説を「因果的行為論」だとして却け、意思内容すなわち故意は、行為と分別けて考えることはできないとする。したがって、故意・
過失は責任要素ではなく違法行為の要素であるとする。
405氏名黙秘:2011/02/13(日) 14:13:12 ID:???
平野体系だけど、俺の理解では
「犯罪成立要件=犯罪類型」→「犯罪成立阻却事由」が犯罪論の体系で、
犯罪類型の中に客観的要件である構成要件該当性、主観的要件である故意過失
犯罪成立阻却事由の中に違法阻却と責任阻却があるというのでいいのかな。

もしそうだとすると、
構成要件→故意過失→違法・責任阻却、という順序になるけど、これが平野説なのかな?
でも平野はたしか制限故意説だったような気もするしなあ。
406氏名黙秘:2011/02/13(日) 14:16:17 ID:???
>>405
西田の言う責任構成要件を犯罪類型と呼んでるだけの話。
407氏名黙秘:2011/02/13(日) 14:33:14 ID:???
西田は

違法構成要件

違法阻却

責任構成要件

責任阻却

じゃなかったかな?でも件の平野だと

構成要件

故意過失

違法阻却

責任阻却

じゃないの?
408氏名黙秘:2011/02/13(日) 14:58:24 ID:???
注釈刑法から前田が外されたっていうのはどういう大義名分があったんだろう。
409氏名黙秘:2011/02/13(日) 15:02:38 ID:???
実務迎合派だからさ
410氏名黙秘:2011/02/13(日) 15:30:18 ID:???
>>409
「判例は法を具体化してゆくものであり、学説はそのための参考意見にすぎない」
「ただ反対だというだけで、どの程度まで解釈によって限定できるかという見込みも示さず、
 立法による修正にも反対する人が多いのは、わが国の法律学の弊のあらわれにほかならない」
411氏名黙秘:2011/02/13(日) 15:44:20 ID:???
正確には、西田の違法構成要件+責任構成要件=犯罪類型というべきかな。
412氏名黙秘:2011/02/13(日) 16:04:53 ID:???
>>404
また1人基地外が現れたなw
いわゆる逆引きをやろうというわけだな。
頑張れよ。期待してるよ。
413氏名黙秘:2011/02/13(日) 16:10:03 ID:???
>>410
「学説は判例の僕にあらず」by佐伯千仭
414氏名黙秘:2011/02/13(日) 16:25:16 ID:???
>>407
西田のその体系は、実は、佐伯千仭・中山の体系なんだよ。
415氏名黙秘:2011/02/13(日) 16:27:57 ID:???
>>412
刑法では試験に出ない学説の丸写し。
民事訴訟法では文字通りの白痴。
といったところだろう。

>>413
判例にいちゃもんつけるのはいいんだけれど、
自身の立場が判例とたまたま一致している奴が、反判例の学説に対して、
>>410みたいなことを恥も外聞もなく書いているのとか、
よくいるな。
416氏名黙秘:2011/02/13(日) 16:34:35 ID:???
>>411
責任構成要件と違法阻却の検討の順序が問題なんですよ。
平野や西田は、どっちを先に検討するのですか?
417氏名黙秘:2011/02/13(日) 16:44:35 ID:???
>>415
なんで民訴?
418氏名黙秘:2011/02/13(日) 16:49:28 ID:???
>>416
平野も西田も(山口も)同じですよ。
419つづき:2011/02/13(日) 16:50:54 ID:???
違法性阻却のほうが先です。
420氏名黙秘:2011/02/13(日) 17:19:38 ID:???
in dubio pro Hirano(1)構成要件論

C小野、ガルラスの構成要件論(違法有責行為の類型としての構成要件)
小野の場合、故意は責任要素であるが、構成要件に属することになる。
ドイツでは、ガルラスが、「違法構成要件」と「責任構成要件」(故意・過失)とをあわせて構成要件だとしている。
小野の見解も徹底すれば、ほぼガルラスと同じものとなる。
団藤は、故意・過失も違法要素だとする。その点ではヴェルツエルと同じである。しかし、故意・過失は同時に責任
要素でもあるとする。しかし、同じ要素が違法要素でもあり、責任要素でもあるとするのは、疑問である。それだけ
ではなく、責任は、違法を前提とするのであり、違法でなければ責任を論ずる必要はない。
このような故意・過失を含む構成要件は、刑事訴訟法335条の「罪となるべき事実」と同じ内容をもつ。これを「構成
要件」と呼ぶことは、もちろん自由である。しかし、このような「構成要件」は、ベーリング以来、「犯罪類型」と
よばれ構成要件とは区別されてきた。故意・過失という主観的要素がはじめから考慮に入れられるために、全体的考察
に陥り、罪刑法定主義的機能は最小となるのである。また、構成要件が故意を規制する機能も失われる。
殺人・傷害致死・過失致死は、「犯罪類型」としては異なるが、構成要件は同じである。

こうして、平野は「違法行為の類型だとするメツガーの考え方が、比較的妥当であるように思われる」とする。

この考え方をそのまま引き継いだのが【山口】である。
【西田】は、「違法構成要件」と「責任構成要件」の組み合わせによって「犯罪類型」が形成され、犯罪の成立は、
概念的にではあるが、
違法構成要件該当性→違法阻却→責任構成要件該当性→責任阻却
という順序で行われるとする。
【前田】は、通説たる違法有責類型説をとるが、
客観的構成要件該当性→その認識(故意)→違法性阻却事由の存否→その認識(故意)
の順で犯罪の成立を認定する。
421氏名黙秘:2011/02/13(日) 17:21:06 ID:???
>>419
しかし、平野TUを見ると、
1 犯罪成立要件(構成要件+故意過失)
2 犯罪の成立を阻却する事由(違法阻却+責任阻却)
となっていますよ。
422氏名黙秘:2011/02/13(日) 17:26:13 ID:???
>>421
客観的要件→主観的要件の検討順からすれば違法性阻却事由を先にすべきじゃないの?
>>419ご指名なら黙るわ
423氏名黙秘:2011/02/13(日) 17:30:00 ID:???
別に指名しているわけじゃないが。

平野は厳格に客観→主観を貫いていないんじゃないかな。
未遂犯の故意を認めるし。
424氏名黙秘:2011/02/13(日) 17:32:03 ID:???
>>423
結果無価値論の立場からの疑問てこと?
425氏名黙秘:2011/02/13(日) 17:35:36 ID:???
>>421
平野TUのはしがきを読めば、その構成が解説の便宜のためであって、
平野説の体系とは異なることは一見して明らかなんだけどな。
426氏名黙秘:2011/02/13(日) 17:36:39 ID:???
いや、単純に、平野説だと体系が
構成要件→故意過失→違法阻却→責任阻却
なっているのか、平野を読んでもはっきりしないので
分っている人に教えてもらいたいと思ったのです。>424
427氏名黙秘:2011/02/13(日) 17:39:04 ID:???
>>426
理論的にすっきりしないから説明できなかったとかw
詳しく無いのでromします。
428氏名黙秘:2011/02/13(日) 17:40:46 ID:???
>>425
刑法総論TUのはしがきですか?
問題的思考に言及しているけど、平野の体系には触れていませんよ。
しかも便宜などにも触れていません。
429氏名黙秘:2011/02/13(日) 17:43:59 ID:???
>>428
すまん、はしがきではなかった。102頁、本書の叙述参照。
430氏名黙秘:2011/02/13(日) 18:00:25 ID:???
>>429
もう一度読み直すと、平野の叙述の順序が「便宜」だと考えれば
体系的には、ほぼ、平野=西田という気もする。ちょっとそこは
今まで読みとれなかった。

従来は、犯罪の一般的成立要件(=犯罪類型)を検討したあとに
犯罪の成立を阻却する事由を検討する、と思い込んでいた。
平野総論TUの目次がそうなっていますからね。

ながく平野が制限故意説であることに疑問をもっていたが、解決
したような気もする。ありがとう。
431氏名黙秘:2011/02/13(日) 18:10:14 ID:???
ちなみに、平野『刑法概説』では
第二章 構成要件該当行為
第三章 違法阻却事由
第四章 責任要件(責任、故意、過失)
第五章 責任阻却事由

となっている。
432氏名黙秘:2011/02/13(日) 18:42:24 ID:???
>>420
各学説の該当ページを書いてもらえると助かるんだけど。
433氏名黙秘:2011/02/13(日) 18:43:30 ID:???
今時「平野」とか、学説ジプシーここに極まれりって感じだな。
民訴とか全く勉強してないだろ。
434氏名黙秘:2011/02/13(日) 18:50:51 ID:???
>>432
了解しました。ただし、西田は初版です。
435氏名黙秘:2011/02/13(日) 18:58:28 ID:???
>>433>>415
議論についていけないからといって、拗ねるなよ。
しばらくromってろ。この馬鹿者。
436氏名黙秘:2011/02/13(日) 19:15:37 ID:???
なんで民訴なのかも全然説明してないし。
>>415はいらない。
437氏名黙秘:2011/02/13(日) 19:39:17 ID:???
in dubio pro Hirano(2)因果関係

【択一的競合】
平野は、ヴェルツェルの「いくつかの事象のうち、どちらかを除いても結果は発生するが、ともに除けば発生しなかった
であろうという場合は、そのすべてが因果関係がある」という所説を紹介している(138頁)。

【前田】は、この考え方を踏襲し、「あれなくばこれなし」という公式は一部修正されるべきである、とする(171頁)
【西田】は、この考え方を批判し、「A・B間に共犯関係があれば、A・Bともに、Cの死亡と条件関係があることは否定
できないが、共犯関係にない場合にまで、なぜA・Bの行為を取り去っていいのかということは 『結果が不当だからだ』
という理由以外の何者でもない」と批判する(89頁)
そして、合法則的条件説による解決を主張し、「択一的因果経過の場合には、Aの毒とBの毒のいずれが先に効いたのか
証明できない以上、結論としては論理的結合説と同じように、A・Bの行為は『疑わしきは被告人の利益に』という原則
の帰結として、いずれも未遂ということになる」とする(92頁)
【山口】の該当頁は何度読んでも理解不能なので『問題探究』から引用する。即ち、「仮定的消去法の公式による判断に
独自の意義を見出そうとする。それは、行為がなくても結果が依然として発生したであろうという場合は、当該結果は、
回避不可能であり、そのような行為を処罰の対象としても法益侵害の抑止という観点からはその効果がありえず、
したがって処罰は正当化しえない」「択一的競の事例については、結果回避が不可能であるとして、条件関係が否定される
ことになる」とする(問題探究9頁)。
438氏名黙秘:2011/02/13(日) 19:52:03 ID:???
>>437
>【山口】の該当頁は何度読んでも理解不能なので

たしかに56頁は山口の悪文の中でも最たるものだなw
439氏名黙秘:2011/02/13(日) 21:15:08 ID:???
>>437
やっぱりこいつ糞ベテじゃねえか。
やってることは、毎度のワンパターンの「本を丸写し」。
しかも、>>438と揃いも揃って、また自作自演じゃねえか。
「民訴全く勉強してない」に釣られるとか、アホすぎるわ。
440氏名黙秘:2011/02/13(日) 21:20:25 ID:???
変に自己流のまちがった説を書かれるよりまる写しの引用の方がはるかによくね?
>>439は何がそんなに気に入らないのよ?
441氏名黙秘:2011/02/13(日) 21:52:24 ID:???
このスレは学説物知り競争に堕していますね。
442氏名黙秘:2011/02/13(日) 21:57:31 ID:???
粘着すんなよw
役に立たないと思ったら自分が有意義なレスすればいいじゃん。
でも>>415みたいなのは有意義って言わないから。
443氏名黙秘:2011/02/13(日) 22:00:23 ID:???
司法試験に関係のないレスは「有意義なレス」とは言いません。
444氏名黙秘:2011/02/13(日) 22:54:36 ID:???
だから話題もってこいって事だよいわせんな恥ずかしい

まあぶっちゃけどうでも良い範囲の部分の学説開陳されてもなあってねえ
思うけどまあ面白い人もいるかもしれないし
445氏名黙秘:2011/02/14(月) 03:52:09 ID:???
本人同士が興味あるなら仕方ないだろ
間違ってるならともかく。
別の議題振れば?
446氏名黙秘:2011/02/14(月) 20:52:57 ID:???
in dubio pro Hirano(2)因果関係

【仮定的因果経過】
「Aの行為がなかったならば」という判断をする場合には、Aの行為を「除いて」考えるだけであって、他の行為を
仮定的に「つけ加えて」判断するのではない。Aが轢かなければ後から来たDが轢いたであろうという場合でも、
現実には存在しなかった「Dが轢くという行為」をつけ加えて判断し、「Aが轢かなくともDが轢いたであろうから
Aの行為はBの死に対して因果関係はない」とすべきではない、とし平野は「付け加え禁止説」を採る(135頁)。

【前田】も同様に「付け加え禁止説」をとる(172頁)。
【西田】は、「付け加え禁止説」は「便宜的にすぎる」として、合法則的条件関係による解決を主張する(90頁)。
【山口】は、「合法則的条件説の理解による条件関係と区別された結果回避可能性を客観的帰属の要件とする」
(問題探究11頁)とするが、結論は定かでない。


447氏名黙秘:2011/02/14(月) 21:20:45 ID:???
in dubio pro Hirano(2)因果関係

【相当因果関係】
因果関係は、客観的なものでなければならない。因果関係が行為と結果との間の「帰責関係」であるとしても、
それは客観的帰責であって主観的帰責ではないはずである。知らなかったから因果関係がないというのは、
「目をつぶれば世界はなくなる」というのに似ている。因果関係が人によってあったりなかったりするのは
奇妙だといわなければならない、として、平野は「客観的相当因果関係説」を主張する(141頁)。

【前田】も客観説である(176頁)。
【西田】は、「行為時の危険にせよ、行為後の危険(因果経過)にせよ、経験則上稀有のもの、通常あり得ない
ものは考慮すべきではない。行為時における稀有な危険が結果に実現した場合や行為時の危険が稀有な因果経過
によって結果に実現した場合には相当性がないとして因果関係を否定すべきである。この判断は、裁判時までに
明らかとなったすべての事情を基礎として、科学的一般人の見地から行われるべきでである。それゆえ、従来の
ような【判断基底論は不要である】として、自説を「経験的相当性説」と名づける(99頁)
【山口】が「危険の現実化説」説に転じたことは周知のとおりなので、省略する。
448氏名黙秘:2011/02/14(月) 21:23:44 ID:???
結果無価値の人って過失の共同正犯とかどうするの?
特に前田。
449氏名黙秘:2011/02/14(月) 21:25:19 ID:???
過失単独犯に解消すべきとする立場
450氏名黙秘:2011/02/14(月) 21:29:45 ID:???
>>447
前田は客観的帰属論と明示したはずだろ。
学説の抽出もまともにできないのに背伸びするな。
451氏名黙秘:2011/02/14(月) 21:31:04 ID:???
>>449
まじd
ほんとにやるとはおもわなんだ
452氏名黙秘:2011/02/14(月) 21:52:25 ID:???
in dubio pro Hirano(2)因果関係

【客観的帰属論】
『刑法総論T』が発刊された1972年には、わが国の客観的帰属論の嚆矢をなす山中の『刑法における因果関係と帰属』
(1984年)は出てないので、平野に客観的帰属論に関する記述が見られないのは当然である。しかし、後継者達は
何らかの意味で客観的帰属論を評価し肯定的な態度さえ見られる。

【前田】は、「山中教授の批判を受け止め」「裁判時の視点から行為後の事情をも勘案して行為と結果の結びつきを考える
必要性が認められるようになった現在は、行為時の相当性判断を中心にせざるを得ない相当因果関係の枠組みを離れて
客観的帰属論として説明する方がわかりやすい」とする177頁)。
【西田】は、@危険減少論、A日常的行為論、B注意規範の保護目的論、C自己答責論、D遡及禁止論、について言及
している(106頁)。
【山口】は、「因果経過を実行行為の客観的な危険性の現実化(実現)の過程と介する立場は」「規範的考慮に基づき
結果の行為への帰属を問う【客観的帰属論ともはや差はない】ということができよう」とする(60頁)
453氏名黙秘:2011/02/14(月) 22:04:42 ID:???
>>452
山口説は条件関係を「危険の現実化」に解消する立場のように
基本書(第二版)を読むと思えるのですが、こうした理解は
正しいのでしょうか?

因果関係の規範定立さらには論証のひな型を示していただけると
ありがたいのですが。
454氏名黙秘:2011/02/14(月) 22:06:42 ID:???
ここはいつから元ベテ院生惨状の写経スペースに転落してしまったんだ?
455氏名黙秘:2011/02/14(月) 22:11:30 ID:???
自分もちょっと前田を含めた結果無価値論者の過失の共同正犯について語ってくれるかと
期待したんだけど駄目だったようだw
まあ仕方ないな。
456氏名黙秘:2011/02/14(月) 22:13:01 ID:???
>>448
過失の共同正犯を認める実益はないと考えるのが結果無価値論者だよ。
457氏名黙秘:2011/02/14(月) 22:21:38 ID:+9h/44aE
結局また、糞ベテの著書丸写し論文丸写しのワープロ練習の場へと堕したか。
基本書スレとか他の法律の勉強法スレとかはわりと有意義な司法試験勉強の場になっているのに。
タチの悪い糞ベテが居座るとロクなことにならないのはどのスレも共通なんだな。

458氏名黙秘:2011/02/14(月) 22:21:50 ID:???
>>456
なぜに?
めんどくさく無かったら否定する理論構成教えてもらえますか?
459氏名黙秘:2011/02/14(月) 22:23:35 ID:???
>>457
そこまで叩くほどの事でも無いでしょう。
生真面目に全部目を通すからいらつくんでは。
460氏名黙秘:2011/02/14(月) 22:29:28 ID:???
前田買い換える?
461氏名黙秘:2011/02/14(月) 22:33:08 ID:???
横レスだが結果無価値論から過失の共同正犯が認められれないとかいい加減なこと書くな。
平野門下は肯定説が多数派だろう。
前田は行為無価値の影響を受けているので参考にならんだろ。
過失の共同正犯を認めないのはむしろ行為無価値論者。
目的的行為論者がその典型。ただし日本の行為無価値論者は肯定説が多数だが、これは学説継受のねじれ現象による。
462氏名黙秘:2011/02/14(月) 22:37:00 ID:???
>>461
未遂犯の故意を認めるんなら平野先生は認めるのではとは思いますけど、前田がわかんないので。
本読んでもわかんないという話も聞くし、どうなんだと思ったんですが。

あと行為無価値の場合に相互に負う注意義務違反から過失の共同正犯を認めてもねじれなんですか?
463氏名黙秘:2011/02/14(月) 22:37:32 ID:???
>>458
共同の注意義務違反を想定し難いってことだよ。
464氏名黙秘:2011/02/14(月) 22:38:06 ID:???
>>463
ほんとにそう言ったんですか?前田先生
465氏名黙秘:2011/02/14(月) 22:40:06 ID:???
>>463
判例もありますよね?
なんて批判してたんですか?
466氏名黙秘:2011/02/14(月) 22:43:14 ID:???
>>462
その新過失論からの「共同義務の共同違反」という構成が日本的な考え。
目的的行為論→行為支配説からすれば過失の行為支配は観念できないとも構成できる(ドイツ)。
詳しくはレビジオン刑法3を読んで。松宮教授が詳しく解説してるので
467氏名黙秘:2011/02/14(月) 22:44:04 ID:???
>>464
前田第四版453頁

共同義務の共同違反…は、ほぼ、各関与者自身の監督義務・監視義務違反に
より過失責任を問い得る場合に解消される。

過失の単独正犯と共同正犯の区別に腐心する実益は小さい。

…と書いてあるよ。

468氏名黙秘:2011/02/14(月) 22:45:46 ID:???
>>466
うーん ねじれとは感じませんけど。
本来の理論からは異形であるとは思いますが、理論体系自体が分化しているので、一般にねじれと評される場合の
ような歪みは無いように思います。
469氏名黙秘:2011/02/14(月) 22:47:08 ID:???
>>467
それは読んでもわからないはずだよなって思いました。
ありがとうございます。
470氏名黙秘:2011/02/15(火) 08:54:59 ID:???
>>396>>397に対する反論はまだですか?
471氏名黙秘:2011/02/15(火) 20:40:01 ID:???
>>470
難問につき考え中。
しばし猶予を。
472氏名黙秘:2011/02/15(火) 21:10:51 ID:???
in dubio pro Hirano(3)不作為

平野は、作為義務の発生根拠として、@法令、A任意の引受け、B先行行為(以上、ドイツ刑法改正代案)に加えて
C自己の管理下にあること、D密接な社会的関係を示唆していた(151頁)。

【山口】は、@危険源の支配とA法益の脆弱性の支配を挙げる(89頁)。
【佐伯】は、法益に対する危険の創出(増加)と排他的支配の双方を挙げる(注釈刑法289頁)。
【前田】は、一元的な理解を放棄し、@既に発生している危険性をコントロールし得る地位にあるかなど、6個の
基準を挙げる(131頁)。
【西田】の「排他的支配領域性説」は今でも最も有力な説である(初出「不作為犯論」刑法理論の現代的展開〔1〕
67頁、1996年)
基本的には、事実上の引受け説(堀内)と同様に、意思に基づく排他的支配の設定に作為義務の根拠を求めながら、
排他的支配の獲得が意思に基づかない場合には、これを代替・補充するものとして、親子関係や建物の管理者・警備員
であるなどの社会継続的な保護関係がある場合に限って作為義務を認める見解である(116頁)。
473氏名黙秘:2011/02/15(火) 21:31:25 ID:???
ロクシン共犯論

本稿は、オイラが昨年原著で読んだ『ロクシン刑法総論第2巻』の要約ノートの写しです。今年、邦訳が出ま
したが、600頁もあって分厚すぎる、13.000円もして手がでない、という方のために、敢えてtこの
スレにノートを晒すことにしました。何かの参考になれば幸いです。興味のない方はスルーしてください。

(1)正犯概念
刑法は、犯罪行為に関与した者を、正犯(25条)、教唆犯(26条)、幇助犯(27条)に分けている。

§ 25 Täterschaft
(1) Als Täter wird bestraft, wer die Straftat selbst oder durch einen anderen begeht.
(2) Begehen mehrere die Straftat gemeinschaftlich, so wird jeder als Täter bestraft (Mittäter).

§ 26 Anstiftung
Als Anstifter wird gleich einem Täter bestraft, wer vorsätzlich einen anderen zu dessen vorsätzlich
begangener rechtswidriger Tat bestimmt hat.

§ 27 Beihilfe
(1) Als Gehilfe wird bestraft, wer vorsätzlich einem anderen zu dessen vorsätzlich begangener
rechtswidriger Tat Hilfe geleistet hat.
(2) Die Strafe für den Gehilfen richtet sich nach der Strafdrohung für den Täter. Sie ist nach
§ 49 Abs. 1 zu mildern.
【続く】
474氏名黙秘:2011/02/15(火) 22:00:34 ID:???
【続き】ロクシン刑法
これに対して、秩序違反法は「統一的正犯概念」を採っている。また、オーストリア刑法、デンマーク刑法、
イタリア刑法では、「拡張的正犯概念」が採られているが、これらはいずれも妥当でない。
日常用語的にも、他人に窃盗を唆した者や、他人に合鍵を渡した者が、242条が規定している「他人の動産
を窃取した」ものであるとはいえない。
反対に、正犯を原則的に各則の構成要件に記述された行為に限る「限縮的正犯概念」は正しい。
しかし、過失犯の分野では、現行ドイツ法でも、統一的正犯概念が一般的に採用されている。教唆も幇助も、
故意的にしか実現されないから、過失犯においては、教唆も幇助も存在しない。過失によって構成要件的結果を
発生させた者は、過失犯の正犯となる。しかし、判例に反して、過失共同正犯の可能性は排除されない、と考える。

(2)行為の中心人物としての正犯

正犯とは、構成要件に該当する実行行為を実現する際の中心的人物のことである。
条文は、正犯の3つの形態を区別している。@直接正犯(25条1項ー犯罪行為を自ら実行した者)、
A間接正犯(25条1項ー犯罪行為を他人により実行した者)、B共同正犯(25条2項ー数人が犯罪行為を
共同して行ったとき)、である。

ほとんどの犯罪で、「行為支配」が正犯にとって決定的な要素となる。犯罪事象の中心的人物は、犯罪の実現を
惹起した者である。他方、共犯者とは、その事象に同様に影響を及ぼしたが、決定的な実行を行わなかった者である。

しかし、犯罪の中には、ある特別な義務に違反した者が行為実現の中心となる犯罪もある。「義務犯」と呼ばれる。
たとえば、背任罪の構成要件は、財産管理義務違反によtって決定される。

また、構成要件を自らの手で実現した者のみが、犯罪実現の中心人物であるとみられる場合がある。
「自手犯」と呼ばれる。たとえば、酩酊罪(323条a)である。
475氏名黙秘:2011/02/15(火) 22:29:28 ID:???
>>473
司法試験に全く無用。読む価値なし。
英語以外の外国語を丸写しにして悦にいっているらしい点はこの人に似ている。
どこにも似たようなのがいるんだなって感じ。
http://blog.livedoor.jp/tokyokitty_seed_destiny/
476氏名黙秘:2011/02/16(水) 00:24:17 ID:???
>>473-474
行為支配説と義務犯との関係は?
ロクシンの義務犯構想は挫折したとどこかで読んだことありますが、その点はどうですか?
477氏名黙秘:2011/02/16(水) 04:54:39 ID:???
>>476
論文本試験の解答(速報版)をどうするのかのミーティングに参加。
一応守秘義務があるので詳しいことは書けないんだけど、
とにかく教材を作成する部署のスタッフたちにはカルチャーショックを受けました(笑)。
いったいあの人たちは司法試験に合格するつもりがあるのだろうか?
学者としては優秀なのかもしれないが、少なくとも司法試験とは関係ないことを
ひたすらやっているような…。

おそらく、法律の勉強をしていることが、アイデンティティーのよりどころに
なっているんだろうなー。
言葉は悪いのですが、絵に描いたような「ベテラン」を、わたくし初めて見ました。
しかも一気に複数!
いやー。本当にああいう風な人たちっていたんですねぇ

そうそう、刑訴の問題を検討しているとき、
彼らのうちのひとりが発言の前置きで
「僕は刑訴をはじめてまだ3年半のビギナーなのでよくわかりませんが」
といっていたのは、正直笑ってしまいました。
最近の司法試験は3年半でも十分なんだよー。
なんかあんたがた間違った方向にすすんでるよー。

とにかく、受験生のみなさんは、
学問的なところにハマりすぎないようにしたほうがいいと思いますよ。
まあ、彼らに対する嫉妬も少し入ってはいるんでしょうけど、ね。
478氏名黙秘:2011/02/16(水) 06:31:47 ID:???
>>477
と、三振未修者が申しております
479氏名黙秘:2011/02/16(水) 08:10:00 ID:???
何を聞いても詳細なレスが返ってくるならすごいと思うんだが、そうでもないしな。
480氏名黙秘:2011/02/16(水) 09:14:18 ID:???
>>475
>>477
>>479
お前らのレスが一番無意味なんだよカス
481氏名黙秘:2011/02/16(水) 10:25:55 ID:???
>>480
でも他人が読む所だって事は考えた方が良いんじゃないかと思う。
誰も関心が無い事や自分がまとめたことを延々書くならブログでも作ればいいと思うし。
482氏名黙秘:2011/02/16(水) 12:24:34 ID:???
>>481
それなりに関心のある人はいますよ。私はそうです。
それから、司法試験に直結することしか知りたくないなら、
とりあえず予備校の本を読めば足りるので、このスレで議論する必要もないでしょう。
「実行行為とは・・・ええと」とか「折衷的相当因果関係説とは・・何だっけ」みたいな
レベルの人は黙ってテキストを読んでろとしかいいようがないです。
ここはそのレベルを超えた人が司法試験プロパーの勉強から離れて息抜きの議論をする場だと思っています。
司法試験の勉強をしている人が議論をする場ですから、司法試験に直結しなくても
司法試験板に存在していてよいわけです。
そして、ここでの議論は思わぬところで司法試験の勉強にも役立ったりするものです。
過去問の構成をするときに体系順に論点を整理したりしているときなどです。
実力者ほど関係なさそうな勉強をしてますよ。試験に出ることさえやればいいとか
言ってる人ほど、試験に出るところすらできてないレベルですから。
また、司法試験に直結する話題も当然排除するものではないのですから、
興味がある話題を振ればいいのであって、そのような話題がない場合は
司法試験に直結しない話題がでることもあってしかるべきなのでしょう。
それだけのことだと思います。
483氏名黙秘:2011/02/16(水) 12:33:53 ID:???
>>471
期待して待っています。
少し問題意識を補足すると、暴力団関係の犯罪において、
部下が事前に計画を練って、組長がこれを決済する仕組みになっている場合、
既に部下は犯意を有しているので、組長は教唆にならないと思われます。
そのような場合に組長が精神的幇助としてしか処罰できないことになるというのが、実践的問題意識です。
私は、
@構成要件的行為をしていない者は正犯足り得ない。
A既に犯意のある者に加功しても教唆足り得ない。
という二つの命題がある限り、
構成要件的行為をせず、かつ、既に犯意のある者に加功した者は、不可罰か従犯しかあり得ないという帰結になります。
従って、@の命題を修正する(共謀共同正犯を認める)か、Aの命題を修正するかしかあり得ないと思うわけですが、
Aを修正するのは無理だと思われます。
従って、@を修正する、すなわち共謀共同正犯肯定説しか採りえないと思っています。
484氏名黙秘:2011/02/16(水) 13:13:24 ID:???
>>483
趣味の問題と言われればそうかも。
でも「刑法の勉強法」としては著しく外してるし、悪い見本そのものだと思う。
485氏名黙秘:2011/02/16(水) 14:01:07 ID:???
どうでもいいじゃないか、そんなこと。
おまえが、関心をひくことを書き込めばいいんだよ。
486氏名黙秘:2011/02/16(水) 14:03:10 ID:???
松宮孝明教授の本がいろいろありますが、
判例理解の助けになりますかね?

体系書のほかハイブリッドなど。
487氏名黙秘:2011/02/16(水) 14:07:53 ID:???
>>485
それを書いた者だけど、これは駄目だと思った。
488氏名黙秘:2011/02/16(水) 16:48:19 ID:???
>>482
ここは司法試験板。
489氏名黙秘:2011/02/16(水) 19:40:44 ID:???
>>482
>ここはそのレベルを超えた人が司法試験プロパーの勉強から離れて「息抜きの議論をする場」だと思っています。
>司法試験の勉強をしている人が議論をする場ですから、司法試験に直結しなくても
司>法試験板に存在していてよいわけです。

禿同。
490氏名黙秘:2011/02/16(水) 20:06:45 ID:???
>>483
オイラも、行為支配説ではなく、@構成要件的行為をしていない者は正犯たり得ない、とする実質的客観説を
採ります(かつ共謀共同正犯を否定します)。A既に犯意のある者に加功しても教唆犯たり得ない、という点
については、後述します。

>>396の第1例
「事前の綿密な犯行計画に基づく役割分担に基づいて、侵入先の施錠等を事前に開錠し、実行犯はただ侵入して
金品を強取しただけであって、仮にこの開錠役がいなかったならば、犯行はおよそ不可能であったと認められ、
かつ、実行犯は犯行計画以前から犯意を有していたから、教唆とすることもできないような場合」は、オイラが
>>320のBで挙げた程度に強度に(物理的に)結果に寄与しており、(実行)共同正犯となると思われます。

>>396の第2例
「殺人において、既に犯意を有している者に話を持ちかけられ、自らも被害者を殺害したいと考えていた事
から共謀し、役割分担上自己は実行犯とはならないが、犯行の具体的方法や凶器等を用意、指示し、実行犯
自身では未だ犯行を実現できなかったものを、その者の指示等によって実現に至らしめたという場合」は、
第1例ほどの結果に対する(物理的な)寄与度が認められず、幇助犯となると考えます。

>>483の例
「暴力団関係の犯罪において、部下が事前に計画を練って、組長がこれを決済する仕組みになっている場合、
既に部下は犯意を有しているので、組長は教唆にならない」と考えられるようですが、既に犯意を抱いていた
部下が組長の「決済」によってより強く犯意が強化された場合は、教唆犯を認めてよいように思われます
ーこれについては異論もあろうかと思います。
491氏名黙秘:2011/02/16(水) 20:14:59 ID:???
これはひどい
492氏名黙秘:2011/02/16(水) 20:43:02 ID:???
>>476
>行為支配説と義務犯との関係は?
ロクシンの場合、正犯の構成原理として、@行為支配、A義務犯、B自手犯があり、これらはまったく並列的
な関係にあり、包摂関係にはありません。

>ロクシンの義務犯構想は挫折したとどこかで読んだことありますが、その点はどうですか?

義務犯については、たしかにドイツでも批判があります。
義務犯に対する本質的な批判は、義務犯の多くにおいて、構成要件はともかくも行為を記述しており、この
行為を考慮して、行為支配説の原則に従って正犯と共犯を区別することができるという点にあります。
イェシェックは「一般に行為支配説から離れないことは正しい」「すなわち、複数の関与者が同じ義務を
課せられているならば、またもや行為支配のみが重要である」と述べています。

たしかに、自らの役割を果たしていない義務主体の可罰性は、彼ら自身の外部的寄与が取るに足らない場合、
さらには、単なる不作為の場合に正犯者としての責任を負うことで拡大されます。しかし、そのために、
義務に拘束されていない者は、自らの外部的寄与とは関係なく、つねに単なる共犯者たり得ることで、彼ら
の可罰性も著しく制限されます。
そのような区別は行為支配による区別よりも不明確です。
また、義務犯の場合、立法者は、しばしば、義務者のすべての行為寄与は彼の外部的性質を考慮する
ことなく構成要件を充足するということを示唆しています。
さらに、義務犯の場合、構成要件は、はっきりと、結果を惹起するすべての義務侵害の構成要件充足
的性質を特徴づけています。

たしかに、ロクシン以外「義務犯」説を主張している者がいないのが現状ですが、「ロクシンの義務犯構想は
挫折した」というのは言い過ぎだと思います。
493氏名黙秘:2011/02/16(水) 21:20:45 ID:???
in dubio pro Hirano(4)故意

平野は、結果が発生すると認識しながら行為に出たときは、その結果を意思したものである。その意味で、
認識説こそ、本来の意思説だということができる。自己の行為の結果として人が死ぬであろうことを予見
したときは、これを、行為を重いとどまる動機としなければばらない。それにもかかわらず、重いとどまる
動機とせず、その行為をしたことを非難するのである。認識説は「動機説」だといわれるぼもそのためである、
とする(185頁)。

なお、平野のように認識説から出発する「動機説」のほかに、【大谷】のように意思説から出発する動機説もある
(注釈刑法513頁ー高山佳奈子執筆部分参照)

【山口】も、意思的要素は「行為意思」として考慮済みであり、構成要件の実現が行為者の意識ないし意思過程
に取り込まれ、それにもかかわらず「行為意思」が現実化したかを基準とする動機説が妥当である、とする(199頁)
【西田】も、「未必の故意があるというためには、結果発生の蓋然性の認識を必要と解したうえで、その認識を
反対動機としなかったことが必要とする「修正された動機説」をとるべきであろう、とする(203頁)。
【前田】は、蓋然性説である(207頁)
494氏名黙秘:2011/02/16(水) 21:47:48 ID:???
in dubio pro Hirano(5)錯誤

平野は、故意というのは、一定の客体に対して自己を実現してゆく意思なので
あって、主観面と客観権とが構成要件という抽象的な「指導形相」で一致する
というだけで既遂の責任を認めていいかは、なお疑問がある、として具体的
符合説(具体的法定符合説)をとる。

【山口】も、具体的符合説である。抽象的法定符合説は「法定的符合説として
は誤ってる」といわざるをえない、とする。また、抽象的法定符合説は、過失
の理解において破綻する、とするー平成元・3・14(問題探究119頁)
【西田】も、具体的符合説である(209頁)。
これに対して【前田】は、「その人」、「Aという特定の人」を殺す認識を
要求する具体的符合説は、不当に故意の成立犯意を狭めることになる、として
法定的符合説を採る(247頁)。
495氏名黙秘:2011/02/16(水) 23:09:05 ID:???
<浜松男性刺殺>女性の無罪確定へ 地検控訴せず


 同居男性を刺殺したとして殺人罪に問われ、静岡地裁浜松支部の裁判員裁判で正当防衛が認められ無罪判決を受けた
女性会社員(43)について、静岡地検浜松支部は16日、控訴しない方針を明らかにした。理由を同支部は「新たに
立証すべき証拠が見当たらない」としている。控訴期限の17日午前0時、殺人事件の裁判員裁判では初めて無罪が確定する。

 女性は09年12月11日ごろ、浜松市東区のマンションで、内縁関係にあった人材派遣会社経営の男性(当時69歳)を
刺殺したとして起訴された。2月2日の判決は「就寝中にナイフを手にした被害者が馬乗りになって襲った。被告は
落ちていたナイフを偶然つかんで抵抗し、もみ合いになり刺した」などとして正当防衛を認めた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110216-00000075-mai-soci

496氏名黙秘:2011/02/16(水) 23:45:22 ID:???
>>494
論文本試験の解答(速報版)をどうするのかのミーティングに参加。
一応守秘義務があるので詳しいことは書けないんだけど、
とにかく教材を作成する部署のスタッフたちにはカルチャーショックを受けました(笑)。
いったいあの人たちは司法試験に合格するつもりがあるのだろうか?
学者としては優秀なのかもしれないが、少なくとも司法試験とは関係ないことを
ひたすらやっているような…。

おそらく、法律の勉強をしていることが、アイデンティティーのよりどころに
なっているんだろうなー。
言葉は悪いのですが、絵に描いたような「ベテラン」を、わたくし初めて見ました。
しかも一気に複数!
いやー。本当にああいう風な人たちっていたんですねぇ

そうそう、刑訴の問題を検討しているとき、
彼らのうちのひとりが発言の前置きで
「僕は刑訴をはじめてまだ3年半のビギナーなのでよくわかりませんが」
といっていたのは、正直笑ってしまいました。
最近の司法試験は3年半でも十分なんだよー。
なんかあんたがた間違った方向にすすんでるよー。

とにかく、受験生のみなさんは、
学問的なところにハマりすぎないようにしたほうがいいと思いますよ。
まあ、彼らに対する嫉妬も少し入ってはいるんでしょうけど、ね。
497氏名黙秘:2011/02/17(木) 05:14:33 ID:???
>>490
>>396の第1例に対する回答について
2つ疑問があります。一つは、判断基準の点です。
>>320のBでは、「同時的に」行為事象を「機能的に支配している」ことを基準としています。
私は、これに当たらない事例を挙げました。ところが、>>490では「強度に(物理的に)結果に寄与」
したことを基準としています。これでは共謀共同正犯肯定説の基準とほとんど同一です。
第2点は、開錠役が構成要件的行為(実行行為)をしたと構成する点です。
これでは、実行犯が侵入をしなかった場合であっても、強盗または窃盗の未遂が成立するはずです。
共謀共同正犯肯定説が、加功者を実行行為者とせず、要件として実行犯が実行行為を行ったこと
を挙げるのは、かかる処罰の拡大を抑止するためです。

>>396の第2例に対する回答については、結論の妥当性に疑義はありますが、価値判断の問題ですから立ち入りません。

>>483の例に対する回答は、私にとっては最も興味深いところです。
いわゆるAの命題は、もとより判例(大判大6-5-25)が「既発の故意の強化は従犯である」としたことによりますが、
やや絶対視されているきらいがあります。教唆の処罰根拠に遡ってこの命題の
例外を認めうるのであれば、その点の具体的な根拠付けをうかがいたいところです。
とりあえず現在のお答えだと、精神的従犯との区別がかなり難しいという印象です。
Aの命題については後述とのことですので、期待をしています。
498氏名黙秘:2011/02/17(木) 05:27:41 ID:???
>>497の補足です。
第1例に対する疑問の2点目については、「同時的に」行為事象を「機能的に支配している」
という基準を堅持していれば、起こりえない疑問です。
なぜなら、「同時的」である以上、実行犯の行為がないのに
関与者の行為が先行するという事態はおよそ起こりえないからです。
もっとも、そのような同時性を正犯性の要件とすることには、
間接正犯との均衡を考慮すると理由が無いように思われます。
というより上記基準が成立する場合は間接正犯の成立を肯定すれば
足りるのではないでしょうか、むろん故意ある実行犯にも正犯を認めうるかという
問題は生じるとは思われますが。
499氏名黙秘:2011/02/17(木) 09:45:32 ID:???
最近ハイな元ベテの写経場
500氏名黙秘:2011/02/17(木) 15:30:28 ID:???
500get
501氏名黙秘:2011/02/17(木) 17:44:28 ID:???
もとヴぇて
502氏名黙秘:2011/02/17(木) 20:18:31 ID:???
ロクシン共犯論
(3)主観説

判例で、1871年以降つねに採用されている主観説は、正犯を「正犯者意思」(animus auctoris)、
共犯を「共犯者意思」(animus socii)として性格づけている。
「正犯者意思」を決定するため、「故意説」と「利益説」によって説明しようとする努力がなされた。
故意説によると、正犯は、自律的な意思を、共犯は非自律的な意思をもつ。
利益説は、正犯者意思を行為に対する自己の利益であること、共犯者意思をこのような利益がないこととする。
ライヒ裁判所は、「浴槽事件」(RGSt 74,85)で「行為を自己のために望んでいたかどうか絶対的でない。
しかし、主として結果に対する利益の高さで決める」とした。
故意説は、「意思の従属関係」という基準で、行為支配説の源流となった。
利益説は、現在の判例が、正犯を決定するにあたって、自己の利益をいまだに本質的な手がかりとしている点
で意義がある。
主観説は、正犯も教唆犯も幇助犯も、結果に対して同じ程度の因果関係を有するとされ、それゆえ、客観面では
違いがないとされたので、主観的な基準で違いを見つける必要があった。これは、方法論的にには時代遅れである。

(4)規範的混合説

連邦裁判所の判例は、次第に主観説を離れ、「規範的混合説」を採るようになった。そこでは、正犯者の意思
をもはや心理上の所見とはみなさず、多種多様な兆候の混合をもとに認定するものであった。この評価の
出発点は、「行為の結果に対する自己の利益の程度、行為関与の程度、行為支配、あるいは、少なくとも行為
支配の意思であり、それによって、少なくとも行為の実行と結果において被告人の意思に決定的に左右される
ものである」という点にある(bGH StV 1981,275f)
規範的混合説が、正犯と共犯を区別するための「本質的な出発点」として利益基準を用いるのは不適切である。
503氏名黙秘:2011/02/17(木) 21:00:58 ID:???
in dubio pro Hirano(6)過失

平野は、過失行為は、単に結果に対して因果関係があるというだけの行為では
なく、結果発生の「実質的で許されない危険」を持った行為であり、その危険
の現実化として結果が発生したとき処罰するものだと思われる、とする(193頁)

【西田242頁】は、新過失論は、@その構造上、容易に危惧感説に転化し得る、
A基準行為とはいっても、結局は行政取締法規が定める基準に帰着せざるを得ない、
Bその結果、業務上過失致死傷罪はこれらの違反行為の結果的加重犯となって
しまう、と批判し、過失は責任要素であり、旧過失論・予見可能性説を妥当とする。
【山口・問題探究157頁】も、結果無価値論の立場からは、構成要件該当性
および違法性の段階においては、故意犯および過失犯は基本的に同じであり、
両者が異なるのは責任のレベルにおいてであるにすぎない。過失は「構成要件
該当事実の認識・予見可能性」として過失犯としての責任を基礎づける、とする。
【前田】の立場は、はっきりしない。どなたか教えて欲しい。
504氏名黙秘:2011/02/17(木) 21:25:02 ID:???
>>502
ヴェテさんに質問。
ドイツ語辞典何使ってますか?

ドイツの刑法テキストを読んでみようかなと思ってるんですが
ロクシンはAmazonでは1巻は取り扱ってないし、なにより高価です。
Amazon.co.jpを見ると新しめの1冊本が何冊かあるんですが、おすすめありますか?
キントホイザーとか、プッペとかどうですか?3000円しないので、手頃なんですが。
505氏名黙秘:2011/02/17(木) 21:39:29 ID:???
ロクシン共犯論
(5)非身分犯における唯一のメルクマールとしての行為支配

通常の事例においては、正犯は、行為支配のみで決定されなければならない。行為支配を有し、正犯である
のは、犯罪実現について、「主要人物」や「中心的人物」として決定的な影響を及ぼした者である。
この正犯形態の3つのものは、行為支配の3つの種類に対応する。
すなわち、@第1は、自ら実行し、この行為によって事象に対する中心的役割を果たすことで行為を支配できる
(「直接正犯」と呼ばれる「行為の支配」)。A第2に、人は、強要や錯誤を用いた場合のように、構成要件を
実現することで事象を支配できる(「間接正犯」として特徴づけられる「意思支配」)。B第3に、人は、他人と
分業することによって、行為を成功させるための実行において本質的な機能を果たすことで、構成要件の実現を
支配することができる(「共同正犯」の本質を構成する「機能的な行為支配」)。

この説の公式化は、1933年にLobeによって初めて行われた。「正犯において本質的なのは、行為を自ら
実行するという内容の意思があることだけでなく、その支配のもとで意思が実行されること、すなわち、意思が
その実現に役立つ実行を支配し、導くことによって行われる。共犯には、結果を惹起することを目的とする実行
行為が欠けている」
さらにWelzelは、1939年に、「目的的行為支配」という概念を発展させ、行為支配説を定着させることに
貢献した。「曖昧な正犯の意思ではなく、現実的な目的的な行為支配が行為支配の本質的な基準である」
Gallasによって、はじめて戦後まもなく客観的な出発点から、より具体的に行為支配概念を決定しようと試み
られた。彼にとって行為支配の概念は「構成要件該当行為に『緩やかな』解釈のための基準であった。
Gallasは、私に『正犯と行為支配』(1963年)を書く義務を負わせた。

【今日では、ほぼすべての文献が行為支配説に従っている】
506氏名黙秘:2011/02/17(木) 23:19:36 ID:???
>>504
論文本試験の解答(速報版)をどうするのかのミーティングに参加。
一応守秘義務があるので詳しいことは書けないんだけど、
とにかく教材を作成する部署のスタッフたちにはカルチャーショックを受けました(笑)。
いったいあの人たちは司法試験に合格するつもりがあるのだろうか?
学者としては優秀なのかもしれないが、少なくとも司法試験とは関係ないことを
ひたすらやっているような…。

おそらく、法律の勉強をしていることが、アイデンティティーのよりどころに
なっているんだろうなー。
言葉は悪いのですが、絵に描いたような「ベテラン」を、わたくし初めて見ました。
しかも一気に複数!
いやー。本当にああいう風な人たちっていたんですねぇ

そうそう、刑訴の問題を検討しているとき、
彼らのうちのひとりが発言の前置きで
「僕は刑訴をはじめてまだ3年半のビギナーなのでよくわかりませんが」
といっていたのは、正直笑ってしまいました。
最近の司法試験は3年半でも十分なんだよー。
なんかあんたがた間違った方向にすすんでるよー。

とにかく、受験生のみなさんは、
学問的なところにハマりすぎないようにしたほうがいいと思いますよ。
まあ、彼らに対する嫉妬も少し入ってはいるんでしょうけど、ね。
507氏名黙秘:2011/02/18(金) 09:05:44 ID:???
もしかするとベテって多重人格?
508氏名黙秘:2011/02/18(金) 17:25:17 ID:???
共同正犯の場合って法益状況は支配しているけど
行為は支配してないよね。
509氏名黙秘:2011/02/18(金) 19:30:25 ID:???
>>508
後で詳述するけど「分業」によって「機能的」に行為を支配している
とするのがロクシンの立場。
510氏名黙秘:2011/02/18(金) 20:16:20 ID:???
ロクシン共犯論
(6)行為の支配としての直接正犯
正犯とは、単独であれ、または数人の者の関与があれ、全構成要件を自らの身体の活動によって充足する者を
いう。それゆえ、これを「行為の支配」と呼ぶ。この種の事例において正犯性が認められることは明白に見え
るが、判例にとっては、自明のことではなかった。

よく引用される「浴槽事件」(RGSt 74,84)においては、嬰児の母親の姉が母親の求めに求めに応じて、母親の
「利益」のために新生児を自らの手で浴槽に沈め溺死させた。ライヒ裁判所は、こうした事情を正犯として有罪
とするには十分でないとして、「彼女が殺害行為を自らのものとして意識したのか、単にその妹(すなわち嬰児
の母親)の犯罪行為を援助することを欲したのか」に着目した。個人的には「利益」とはならない援助意思しか
ない場合、単独かつ自らの手で実行された殺害も幇助犯を根拠づけるにすぎない、とされたのである。

連邦裁判所は、一時行為支配説に近い考え方を明言したが、著名な「スタシンスキー事件」(BGHSt 18,17)1で
主観説に逆戻りした。ソビエトのスパイが自らが所属する諜報機関の命令により2人の亡命政治家を西ドイツ
国内で毒ピストルを使って自らの手で射殺した。彼は、その後、ソビエトの実力支配圏内から脱出しドイツ警察
に自首した。連邦裁判所は、彼を謀殺罪の幇助としてのみ有罪とした。
これに続いて、ナチス暴力犯罪に関する裁判において、上層部からの命令によって他人を殺害した者を、幇助犯
としてのみ処罰する判決が相次いだ。その理由づけは、彼らは、「他人の利益」のために行為したのであって、
他人の意思に従属していたというものであった。

このような立論は、25条1項が発効してからは、明白に条文の文言に反するものとなった。ある行為を自ら
行った者は、たとえ、それが、「他人の利益」のために行為した場合であっても、その行為を「自ら」遂行
した者だからである。
511氏名黙秘:2011/02/18(金) 20:19:27 ID:???
なんで既に学者が研究した部分について学ぼうとしないで自説を述べるのか不思議でならないんだけどなんで?
512氏名黙秘:2011/02/18(金) 20:41:12 ID:???
ロクシン共犯論
(7)医師支配としての間接正犯

構成要件は、他人を行為媒介者として利用し、この者を「道具」化することによって、間接的に「背後者」として事象
を支配することによっても実現することができる。このような行為遂行を「間接正犯」と呼ぶ。この正犯性は、
このような事例においては、「意思支配」として現れる、。間接正犯には次の3つの事例形態に分けられる。
@強要による意思支配、A錯誤による意思支配、B組織的権力機構に基づく意思支配、である。

@強要による意思支配
論争点は、間接正犯を根拠づけるためには、背後者が加えた圧迫がどの程度の強度でなければならないか
である。通説は、「答責性原理」に従う。これによれば、背後者が加えた圧力は支配を基礎づけ、35条の要件を
満たす限り、すなわち、実行者を刑法上の責任から解放するものである限り、背後者の間接正犯性という結論を
もたらす。区別は、心理的圧迫の強度という経験的な事実に結び付けられるが、限界線は35条のルールに
従って規範的に定められる。
§ 35 Entschuldigender Notstand
(1) Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib oder Freiheit eine
rechtswidrige Tat begeht, um die Gefahr von sich, einem Angehörigen oder einer anderen ihm nahestehenden
Person abzuwenden, handelt ohne Schuld. Dies gilt nicht, soweit dem Täter nach den Umständen, namentlich
weil er die Gefahr selbst verursacht hat oder weil er in einem besonderen Rechtsverhältnis stand, zugemutet
werden konnte, die Gefahr hinzunehmen; jedoch kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 gemildert werden, wenn der
Täter nicht mit Rücksicht auf ein besonderes Rechtsverhältnis die Gefahr hinzunehmen hatte.
(2) Nimmt der Täter bei Begehung der Tat irrig Umstände an, welche ihn nach Absatz 1 entschuldigen würden,
so wird er nur dann bestraft, wenn er den Irrtum vermeiden konnte. Die Strafe ist nach § 49 Abs. 1 zu mildern
513氏名黙秘:2011/02/18(金) 20:50:41 ID:???
>>512
コピペゆえ読む価値なし
514氏名黙秘:2011/02/18(金) 21:24:31 ID:???
ロクシン共犯論
(7)意思支配としての間接正犯
A錯誤による意思支配

背後者が実行行為者を、故意を阻却する事実の錯誤に陥れた結果、実行者が責任なく、あるいは認識なき過失を
もって行為した場合には、背後者が間接正犯になるという点には異論はない。
Aが実際には致死量の毒物を鎮静剤と偽ってBに渡し、Cに注射するよう指示した場合、Aは謀殺の間接正犯である。
また、Dが善意のEに、実際にはFの所有物である物をDの所有物だと偽って取って来させた場合、Dは窃盗の
間接正犯である。
背後者が直接行為者に正当化状況があるかのように思わせる場合も間接正犯である。AがBに、Cが攻撃して
くると思わせて、Bが何もしていないCを誤想防衛として殴り倒すように仕向けた場合、Aは傷害罪の間接正犯である。

被害者の自らの行為によってもたらされた死亡をめぐる錯誤とは異なり、その他の自殺を動機づける錯誤の
惹起は、間接正犯を基礎づけるのには十分でない。他人と一緒に死のうとしていると装うことは、欺かれた者が
これに基づいてその者が追死してくれるものと誤信して自殺した場合、それだけでは殺人の間接正犯を基礎づけ
得ない(要約者注:わが国の昭和33年11月21日と同様の議論がある)
学説には間接正犯を認める者も多い(シュレホーファー・ヘルツベルグ・イェシェック・マイヤー・
ニューマン・ヘッチンガー)。しかし、否定説に賛成すべきである。
この場合、自殺者は認識をもって死に赴いており、このような「動機の錯誤」は、確実な区別が失われては
ならないとずれば、考慮されないものにとどまるとすべきである。
同様に、不治の病だと騙して自殺させることも、間接正犯性を根拠づけることはできない。騙された被害者が、
その自殺について自己答責的なままであった場合、間接正犯は否定されなければならない。
515氏名黙秘:2011/02/18(金) 21:37:23 ID:???
>>512
ドイツ語変換のワープロ使ってるの?
516氏名黙秘:2011/02/18(金) 22:13:08 ID:???
>>514
コピペゆえ読む価値なし
時間の無駄
517氏名黙秘:2011/02/18(金) 22:55:34 ID:???
>>513
>>516
お前のレスはコピペの価値以下だなwww
518氏名黙秘:2011/02/19(土) 10:09:40 ID:???
コピペでもいいんだけどさ
もう議論の必要が無い論点について延々転載されても
しかも都合が良いとこだけ抜き書きでは何の役にも立たないし
519氏名黙秘:2011/02/19(土) 14:51:55 ID:???
>>518
それが「要約」というもんだろう。
520氏名黙秘:2011/02/19(土) 15:22:42 ID:???
>>519
× 要約
○ 糞ベテオナニー
521氏名黙秘:2011/02/19(土) 15:40:37 ID:???
オイラさん、今度は最近出た山中編翻訳本の写しですか(笑)
522氏名黙秘:2011/02/19(土) 15:44:37 ID:???
in dubio pro Hirano(7)違法性阻却の一般原理

平野は、「法益の考量」と「法益性の欠如」を挙げる(213頁)
そして、「社会的相当性」という概念を用いる【藤木】を批判して、「この語
はドイツでは、ヴェルツェルによって特殊な意味に用いられていることに注意
しなければならない。彼は、現在では、社会的相当性という概念を構成要件を
限定する原理だとしているが、かつては、違法阻却の一般的な判断基準として
用いたこともある。いずれにせよ、ヴェルツェルは、これを法益の侵害または
考量とは別個の原理であり、歴史的・社会的に定まる、その行為に対する価値
判断だとする。それは、いわゆる『行為無価値論』にもとづくものである。
しかし、このような性質の価値判断を、違法阻却の基本的な判断基準とするの
は、妥当ではないといわなければならない」とする(214頁)。

【山口】も、「法益性の欠如」と「法益衡量」を挙げる(106頁)。
【西田】は、@優越的利益保護の原則、A回避義務の原則(@の修正)
B要保護性欠如の原則を挙げる(125頁)。
【前田】は、定かでないが、法益衡量説(利益衡量説)を採るようである
(294頁注4参照)
523氏名黙秘:2011/02/19(土) 16:28:01 ID:???
in dubio pro Hirano(8)正当防衛
平野は、個人が自らその権利の侵害に対して闘うのは、権利であるだけでなく
義務でさえある、というのが個人主義の基本思想である。その結果、不正な
侵害者の法益は、正当な被侵害者の防衛に必要な限度では、その【法益性が否定される】
と説く(226頁)。

【前田】も、平野と同様である。攻撃者の法益が「0」なのだから、防衛者の
利益が常に優越することになる、とする(324頁)
【西田】も、要保護性の欠如を媒介とした法益性の欠如の原理と権利行為の法理
の組み合わせにより、正当防衛は行為の違法性を阻却する、とする(146頁)
【山口】は、正当防衛の独自の意義は、「補充性の要件」が不要とされること
にあり「補充性の要件」が不要とされることに意義は、「急迫不正の侵害」に
対して「回避・退避義務」がないということを意味する、「行きたいところに
行く自由」「自分の家にとどまる自由」があることが本質的である、とする(113頁)
524氏名黙秘:2011/02/19(土) 17:12:13 ID:???
in dubio pro Hirano(9)緊急避難

平野は、緊急避難の場合には、少しでも大きい方を維持するために、小さい方
を犠牲にするほかない。この場合、違法ではないといっても、それは刑法上
違法でないだけであり、民法上は違法であることを妨げない。民法709条に
よれば損害を賠償しなければならない。いいかえると、損害を賠償することを
前提として、はじめて小さな法益の犠牲において、より大きな法益を救うこと
が許されるのである、とする(228頁)。

【佐伯仁志・「緊急避難論」法学教室294号82頁】も、刑法の緊急避難は
被害者に損害賠償がなされることを前提として違法性阻却を認めた制度、とする。
【西田】はこの点に言及しているが、【山口】【前田】はこの点に触れていない。
なお、【山口・問題探究102頁以下】は、@攻撃的緊急避難、A防御的緊急避難、
B強要による緊急避難、について詳述している。
525氏名黙秘:2011/02/19(土) 17:53:07 ID:???
ロクシン共犯論
(7)意思支配としての間接正犯
A錯誤による意思支配【続き】

法的状況を完全に認識している背後者が直接実行者の禁止の錯誤を利用する事例をどのように評価すべきか
について、連邦裁判所が初めて判断したのは1988年の「猫王事件」(BGHSt 35,347であった。
直接正犯者であるRは、H女およびPによってその迷信深さを利用されて、「猫王」が何百万人という人々を
殺すと思いこまされた。実際には、HとPは憎悪と嫉妬からN女をこのような方法で殺害することを意図して
いた。Rは、何百万人という人々を救うためならNを殺害することも許されると信じたが、彼女を刺殺しよう
として失敗した。
今日では、回避不可能な禁止の錯誤の惹起は、法的に正確な判断をしている背後者を間接正犯とする点
については完全に意見が一致している。

(8)責任無能力者利用の場合の意思支配
責任なき直接行為者としては、責任能力を欠く者(20条)、児童(19条)、少年(少年法3条)がある。
立法者は、これらの者には「行為の不法を弁識」し、あるいは「この弁識に従って行動する」能力が欠けている
ことを前提としているから、責任無能力者の利用は、原則的に間接正犯を根拠づける。
しかし、反対説もある。ヴェルツェルは「児童(たとえば12歳の)あるいは精神病者も自らの意思を展開する
ことは十分にあり得る」から、それに「第三者が関与した場合」、教唆または幇助が成立するとした。
イェシェックも「児童または精神病者は、例外的に自己の決意を行う能力を持っている」とする。
精神病者についてはともかく、児童・少年については、「行為の不法を弁識し、かつこの弁識に従って行動する」
について「その倫理的および精神的発達において十分成熟していたか」否かを個別事例において確認し、
その結果によって共犯か間接正犯かを決定するということも理論的には可能である。
526氏名黙秘:2011/02/19(土) 18:17:39 ID:???
>>525
論文本試験の解答(速報版)をどうするのかのミーティングに参加。
一応守秘義務があるので詳しいことは書けないんだけど、
とにかく教材を作成する部署のスタッフたちにはカルチャーショックを受けました(笑)。
いったいあの人たちは司法試験に合格するつもりがあるのだろうか?
学者としては優秀なのかもしれないが、少なくとも司法試験とは関係ないことを
ひたすらやっているような…。

おそらく、法律の勉強をしていることが、アイデンティティーのよりどころに
なっているんだろうなー。
言葉は悪いのですが、絵に描いたような「ベテラン」を、わたくし初めて見ました。
しかも一気に複数!
いやー。本当にああいう風な人たちっていたんですねぇ

そうそう、刑訴の問題を検討しているとき、
彼らのうちのひとりが発言の前置きで
「僕は刑訴をはじめてまだ3年半のビギナーなのでよくわかりませんが」
といっていたのは、正直笑ってしまいました。
最近の司法試験は3年半でも十分なんだよー。
なんかあんたがた間違った方向にすすんでるよー。

とにかく、受験生のみなさんは、
学問的なところにハマりすぎないようにしたほうがいいと思いますよ。
まあ、彼らに対する嫉妬も少し入ってはいるんでしょうけど、ね。
527氏名黙秘:2011/02/19(土) 19:21:05 ID:???
ロクシン共犯論
(9)目的なき故意ある道具
「目的なき故意ある道具」は、領得犯のかつての刑法典上の文言からもたらされた理論構成である。
1998年まで適用されていた242条、246条、249条の文言によれば、窃盗罪、横領罪および強盗罪は、
行為者が物を「自ら」違法に領得する「目的」を有していたことを要件としていた。
そこで、背後者Hが、直接行為者Vに、Hのためにある物を窃取し、または横領することを唆した場合、
多数説・判例によっても、Vは正犯たり得なかった。なぜなら、彼は、その物を「自ら」領得するつもりはなく、
Hのために領得する意思だったからである。彼の代わりに、Hが間接正犯であり、Vは「目的なき故意
ある道具」であるとされた。
しかし、この理論構成は、行為支配説とは相容れない。なぜなら、実行行為に関する支配は、Vのみが有して
おり、Hの寄与は、構成要件行為の実行を唆したことに限られるからである。
この問題は、今日では、第6次刑法改正法によって解消されている。同法は、242条、246条、249条
において第三者領得を自己領得と明示的に同様としたからである。上の例の場合、Vは窃盗の直接正犯、Hは、
この行為についての教唆犯となる。

§ 242 Diebstahl
(1) Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder
einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.
528氏名黙秘:2011/02/19(土) 19:50:00.36 ID:???
ロクシン共犯論
(10)行為媒介者による過剰行為および客体の取り違え

行為媒介者の過剰についって、背後者は、間接正犯としての責を負うわけではない。
たとえば、Aが精神病者Bに器物損壊を唆したが、Bはその代わりにCを殺害したという場合、Aは謀殺
の間接正犯ではない。
また、精神病者Bが、Aが彼に殺害を依頼したCの代わりにDを殺害したという場合、Aに打撃の錯誤が
あり、同様に未遂および場合によっては過失行為を理由として処罰されるにとどまる。
Aが何も知らない看護師Bに致死量の毒を入れた注射器を渡し、これをCに注射させるつもりであったが、
人の取り違えによってDに注射がなされたという場合、AはCに対する謀殺未遂(211条)と、場合によっては
Dについての過失致死(222条)を理由に処罰される(要約者注:このようにロクシンは方法の錯誤については
具体的符合説を採る)。

§ 211 Mord
(1) Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.
(2) Mörder ist, wer
aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen,
heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder
um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken,
einen Menschen tötet.

§ 222 Fahrlässige Tötung
Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
529氏名黙秘:2011/02/19(土) 20:01:29.01 ID:???
何だ、ドイツ刑法の条文って意外と簡単じゃん。
俺でもだいたい分かるぞ。
530氏名黙秘:2011/02/19(土) 20:29:36.08 ID:???
>>518
「都合が良い」ってさりげなく擁護レスにしてるところが憎いですねー
ああ、ご本人様だからですか?すいませんでしたー
531氏名黙秘:2011/02/19(土) 20:30:37.00 ID:???
ロクシン共犯論
(11)機能的行為支配としての共同正犯

立法者は、独自の正犯の形態として、25条2項に共同正犯を規定した。
「数人が共同して犯罪行為を行うときは、その各人を正犯として罰する」
共同正犯は、「分業的実行」による行為支配の実現である。2人に共同支配を与えるが、各人が仕事への関与
を拒否することによって犯罪計画を失敗させることができる代替不能な機能を彼らは保有している。これを
「機能的行為支配」と呼ぶ。

第1に、「共同の行為計画」が存在しなければならない。
第2に、「共同実行」、すなわち、実行段階における共同作業がなければならない。
第3に、「実行段階における本質的な寄与」がなければならない。

(12)共同の行為計画

25条2項で要件とされた行為実行の「共同性」は、共同正犯者の意思の一致を前提とする。
連邦裁判所も「共同正犯は、他人の行為と片面的に合意した場合やそのような合意を実行した場合には存在
しない。むしろ、全員が意識的かつ意欲的に共同作業したということが必要である」としている。
「片面的共同作業」では不十分である。したがって、侵入者Bを逮捕しようとしている警察官を、Aがなぐり倒したが、
B自身はこの決定的な行為寄与に少しも気づいてないならば、Aは共同正犯者ではなく幇助犯であるにすぎない。
共同正犯者の過剰を他の共同正犯者に帰属することはできない。共同の強盗に際して、関与者の1人が計画されて
いなかった殺害を実行したならば、この限りで彼は単独正犯である(RGSt 44,321,324)
532氏名黙秘:2011/02/19(土) 21:10:35.89 ID:???
ロクシン共犯論
(13)共同の実行

結果惹起の場所に居ることは、共同正犯にとっては必要ではない。現場で作業している他の共同正犯の寄与を
離れた場所から無線で調整している者、あるいは、実行の間、電話で指示している者は共同正犯者である。

実行に際して、共同正犯的役割を果たした者のみがそれを共同で支配することができる。予備段階においては
非常に重要な行為寄与を行ったが、その後実行を他人にまかせた者は、行為をその実現前に手放し、それに
よって、その支配を放棄したといえる。判例は反対である(BGHSt 11,268,271)
「不変の判例によれば、精神的協力でも十分である。すなわち、共同正犯者が、実行前に与えた助言によって
実行行為仲間を支援したり、何らかの時点で、その他の方法で、彼の殺害意図を強化するという方法による予備
行為でも十分である」
しかし、当該個人のまたは共同の構成要件充足とみなすことができない行為は、正犯的と判断することは
できない。予備の場合は、まさにそれが欠けている。
シュトラーテンヴェルトも「計画立案と組織化が共同正犯を基礎づけるのであり、その他の予備的寄与が
根拠づけるのではない」と述べる。
ヤコブスも行為支配説と主観説との折衷説を主張している。彼は、適切なことに、予備における寄与は「決断の支配」
を創出することはできないと主張している。

共同正犯を認めるために一定の予備行為をすくい上げようとするあらゆる努力は、「組織の長」を単なる
教唆者として処罰してはならない、という考えの結果である(要約者注:わが国の居共謀共同正犯論を想起させる)。7
しかし、それはあまりにも画一的な見方である。なぜなら、組織犯罪の領域においては、背後者には組織支配
の形態における間接正犯が容易に認められるからである。
しかし、自らの命令に任意に従ってもらうしかなく、その他の事象に関与していない「長」は、教唆者である。
教唆者は、正犯と同様に処罰されるため(26条)、刑事政策的な欠点はない。
533氏名黙秘:2011/02/19(土) 21:21:32.27 ID:???
統計的に「オイラ」氏は、10時以降はカキコしないから、
10時を過ぎたら自由な議論ができるよ。
だれか議題を振ってね。
534氏名黙秘:2011/02/19(土) 22:00:24.83 ID:???
コピペバカこと>>532は病気だろ
読む価値なし
535氏名黙秘:2011/02/20(日) 01:01:36.82 ID:???
前田と大谷wwww
どこで間違えるかとってもエキサイティングwww
byうちのロー教授
536氏名黙秘:2011/02/20(日) 11:13:57.20 ID:???
ほかに議論もないようなので、連載を続けます。
ロクシン共犯論
(14)承継的共同正犯(要約者注:わが国と同様の議論がある)

承継的共同正犯、すなわち、既に開始された犯罪実行に事後的に加わることは容易にあり得る。Aの窃盗に
際して、Bが加わり、A1人では運ぶことができなかった盗品をBと共同で運び出した場合、Bは共同正犯者である。
「行為の共同計画への事後的参加」が確認されなければならない。

承継的共同正犯における主な争点は、承継的共同正犯者に、彼が加わったとき既に終了していた先行する加重
事由を帰属させることができるか否かの問題である。
連邦裁判所は、この問題を肯定した(BGHSt 2,344)。「ある者がこれまでの事象を認識・是認して共同正犯者
として加わったならば、彼の同意は犯罪の計画全体に関連しており、その同意は犯罪全体自体も彼に帰属される
効果を有する」

とくに、住居侵入窃盗と単純強盗の場合、問題は重要である。
つまり「暴行が既に終了した後に、初めて、ある者が加わった。したがって窃盗においてのみ自ら関与する
ことができたに過ぎない場合でも、強盗の共同正犯が成立する」(BGH MDR/D 1969,533)
したがって、暴行を事後的に「是認」したり、「利用」したりすることは、その帰属にとって十分である。とされた。

しかし、正当な考え方は、【既に実現された加重事由を事後的に共同正犯に組み入れることは否定】されなければ
ならない、ということである。
既に実現された加重事由に関しては、「共謀の行為計画」のみならず、「共同実行」も欠けている。
たとえば、窃盗だけに協力したした者が暴行を事後的に是認しても、もはや暴行は共同計画の構成要素とはなり得ず、
加重要素がまだ実現されていないときにのみ、分業的な実行が存在することができる。その場所におらず、
暴力の行使をまったく知らなかった場合、それを「共同支配」することはできない。
537氏名黙秘:2011/02/20(日) 11:45:55.30 ID:???
>>536
コピペ連続投稿の荒らし。
読む価値なし。
538氏名黙秘:2011/02/20(日) 11:46:03.31 ID:???
ロクシン共犯論
(15)過失の共同正犯(要約者注:わが国と同様の議論がある)

過失の共同正犯は、これまで判例によって認められていない。過去の学説においてもほとんど支持者はいなかった。

過失の共同正犯の原則的否定は、@故意を前提とする「共同の行為計画」は過失の場合欠けていること、A共同結果
が目的とされていないところでは構成要件実現の「分業的実行」を問題にすることができないこと、B多くの場合、
個々の行為寄与をそれ自体独自の過失構成要件実現として捉えることができること、という点に依拠している。

しかし、共同の過失行為によって2人の責任を問うことは、それほど不自然でもなく、より適切に作用する。
それ故、過失の共同正犯の可能性は、現在、学界において多くの者によって賛同されている(オットー・
レンチコウスキー・シュミットホイザー・シュペンデル・シューマン等)

反論は、過失の場合に存在することのできない故意の共同正犯の基準に依拠しているため、確固たるものでは
ない。法律は、26条2項において、共同実行を要求しているが、それが必ずしも故意であることを要求
しているわけではない。

過失の帰属構造を提示するならば、「複数の者によって共同で創出された「許されざる危険」が結果に実現
された」とき、【過失の共同正犯は存在する】。
539氏名黙秘:2011/02/20(日) 11:52:46.68 ID:???
>>537
だから、お前が他の話題の質問なり、問題提起なりしろよ。
そうすればベテも連続投稿を止めると言ってるわけだし。
540氏名黙秘:2011/02/20(日) 12:14:44.91 ID:???
これだけの異常な量の無断引用の積み重ねからして違法の疑いがあるな。
量のバランスとしては、本文が主、引用が従っていうのが合法。
プラス、本文と引用との明確な区分けが必要。
このバランスが逆転していれば違法の疑いが発生。
ほとんど引用ならば真っ黒な違法。
「要約」と称しても、単なる「てにをは」等の書き換え、語句の並べ替えなどの小細工は、引用と見なされる。
当たり前の話だが、学者の世界では無断引用に対しては極めて厳しい態度が貫かれている。
単なる糞ベテ無職なら、違法ということ以外には問題はないだろうけど。

>>539
ていうか、やっぱり糞ベテ自作自演だったのかw
541氏名黙秘:2011/02/20(日) 12:24:46.59 ID:???
>>539
まさに犯罪者の発想。
たとえるならば、市民間の情報交換のために設置されている掲示板に、
市民からの掲載が一時ないということに付け込み、「オイラも市民だ」と称し、
「教祖様はなんたらかんたら」という新興宗教出版物丸写しの紙を何枚も貼り付けて
掲示板を埋め尽くしているカルト犯罪者と同じ。
542氏名黙秘:2011/02/20(日) 12:41:26.73 ID:???
ベックに通報したよ。
543氏名黙秘:2011/02/20(日) 12:51:24.98 ID:???
ロクシン共犯論
(16)ドイツ刑法における共犯概念

共犯とは、構成要件的故意による、構成要件該当性・違法性を備えた行為に対する、行為支配なき故意的関与
による行われる独自の法益侵害である。

@共犯の従属性
まず、共犯はー教唆であろうと幇助であろうとー、26条および27条の文言から明らかなように、正犯の
「行為」(Tat)を前提とする。この「行為」とは、既遂はもちろん、未遂でもよい。
正犯に構成要件該当行為なき共犯は観念し得るが、ドイツ刑法では認められない。たとえば、自殺は212条の
構成要件に該当しないどとろか、不処罰であるため、自殺への関与は故殺の共犯としても処罰できない。
(要約者注:この点はわが国と事情が異なる)。

A制限従属性
共犯成立に必要な正犯行為は、構成要件に該当し違法であることを要するが、有責であることを要しない。

B故意的正犯行為要件
26条および27条によれば、正犯行為に構成要件該当性および違法性が認められることに加えて、それが
故意的に行われることが、共犯の成立要件とされている。しかし、本書のように、故意を体系上、構成要件の
主観的要素として位置づける場合、この要件はは余計である。

C「2次的な」概念としての共犯
共犯は、2次的な概念であるが、これは関与行為が正犯的性質を備えていないことを前提としている。
(要約者注:わが国でも、山口293頁が、共犯は「二次的責任」であること、同じく井田435頁が、
共犯が「第2次的な刑事責任」を負うことを強調している)
544氏名黙秘:2011/02/20(日) 12:54:47.18 ID:???
「要約者注」と書けばセーフと勘違いしているらしい素人判断には笑った!
545氏名黙秘:2011/02/20(日) 13:18:37.03 ID:???
このスレじゃなくて「刑法の特殊な議論を深めるスレ」でも立てたらいいのでは
スレタイと違ってあまりに一般性が無い内容だし、量も多いしで他の人の妨げになってると思う。
546氏名黙秘:2011/02/20(日) 13:54:26.47 ID:???
in dubio pro Hirano(10)原因において自由な行為

平野は、実行行為について客観的見地をとる場合には、原因行為と責任能力
との同時存在は必要であるが、その原因行為は必ずしも未遂犯成立の要件で
ある実行行為である必要はなく、したがって、「実行行為」と責任能力との
同時存在は必ずしも必要ではない、とする(301頁)。

【前田382頁】も、実行行為性を広げる代わりに、「同時存在の原則」を
修正することにより、着手時期を結果行為時に求める。つまり責任能力の
ない時点に実行の着手を認める。
【西田269頁】は、これに対して、alicの場合も、自己の責任能力低下状態
を利用した「間接正犯」として構成すればよいのであって、原因行為が実行
行為である。ただ、原因行為は結果行為の時点で実行行為性を有するにすきない、
とする。
【山口261頁】は、それまでの「構成要件モデル」から改説し、構成要件的
結果を物理的に惹起した結果行為自体が実行行為である、とする。
547氏名黙秘:2011/02/20(日) 14:28:59.08 ID:???
>>545
間違いなく病気なんだと思うよ。
こういう引用だらけのレポートなんて提出したら文句なく不可。
運がよければ教授が怒り狂って再提出を命じられる。
「著作物泥棒」に等しい行為だから、まっとうな学生ならば恥ずかしくて匿名でもやらないレベル。
普通は学部1年で教えられていてもいい作法だが
そういうことを知らぬままベテの川を渡ってしまった人なのだろう。
548氏名黙秘:2011/02/20(日) 15:20:07.10 ID:???
in dubio pro Hirano(11)実行の着手

【団藤355頁】は、「基本的構成要件に該当する行為の少なくとも一部分が行われたことが必要であり、
かつそれで充分である」としながら、同頁の注(4)で、「それじたいが構成要件的特徴を示さなくても、
全体としてみて定型的に構成要件の内容をなすと解される行為であれば、これを実行の着手と解してさし
つかえない。『拡張的構成要件』あるいは実質的客観説といわれるのが、これである」とした。

【平野313頁】は、この団藤の本文と注の矛盾を捉えて、定型を拡張してもなお同じだというのでは、
定型の限定的意味がなくなってしまうし、なぜ定型性のないものが「全体として見ると」定型性を持つ
ようになるのかも明らかでない。ここでは、定型説(形式的客観説)は実質上放棄されているといって
よいと、激しく批判する。
平野は、未遂犯を処罰するのは、その行為が結果発生の「具体的危険性」を持っているからである。
この危険性とは、行為者の性格の(主観的な)危険性ではなく、行為の持つ法益侵害の客観的な危険性
である。未遂犯は、抽象的危険犯ではなく、具体的危険犯ある。その危険が、「切迫した」ものである
ところに、未遂が予備から区別される実質的な理由がある、として実質的客観説を主張する。

【前田140】も、「未遂犯の結果としての危険性」が発生した時点、すなわち、「法益侵害の危険性が
具体的(一定程度)以上に達した時点」に実行の着手を認める「結果説」を主張する。
【山口270頁】も、未遂犯の処罰根拠をなす既遂の具体的・客観的危険は、未遂犯のそれ自体独自の結果
であり、それが発生するすることが未遂犯成立のために必要であるとして、「結果犯説」を主張する。
【西田2789頁】も、結果無価値論の見地からは、未遂犯も一種の結果犯である、とする。
549氏名黙秘:2011/02/20(日) 15:26:27.24 ID:???
>>547

>473 :氏名黙秘:2011/02/15(火) 21:31:25 ID:???
ロクシン共犯論

本稿は、オイラが昨年原著で読んだ『ロクシン刑法総論第2巻』の要約ノートの写しです。今年、邦訳が出ま
したが、600頁もあって分厚すぎる、13.000円もして手がでない、という方のために、敢えてこの
スレにノートを晒すことにしました。何かの参考になれば幸いです。興味のない方はスルーしてください。


550氏名黙秘:2011/02/20(日) 15:44:27.00 ID:???
司法試験には全く不要なロクシンの著書を13,000円も出して買おう
とは思わないけど、ロクシンという学者の名前だけは知ってるから、
その概要が分かるという意味では、元ヴェテのカキコはそれなりの意義
があると思うよ。
551氏名黙秘:2011/02/20(日) 16:19:24.10 ID:???
in dubio pro Hirano(12)不能犯

【平野325頁】は、【具体的危険説】と呼ばれる見解は、客観的危険性の
存否を、純客観的・類型的にではなく、具体的事実に即して判断しようとする。
すなわち、その具体的状況を、【一般人の立場】からみて、結果発生の危険性
があると思われる場合には、未遂犯として処罰すべきだ、とする。

【前田153頁】は、危険性の有無は、実行行為時に存在した客観的事情を基に
【実行時を基準】に、裁判官が一般人の視点で科学的合理的に判断する、とする。
【山口276頁】は、@ます、結果が発生しなかった原因を解明し、事実が
いかなるものであったら、結果の発生があり得たかを科学的に明らかにする。
ここでは、一般人の認識可能性は無関係である、A次に、こうした結果惹起を
もたらすべき(仮定的)事実が(現実には存在しなかったのであるが)存在
し得たかが判断されることになる【仮定的事実の存在可能性】。これは客観的
にはなし得ないのであり、一般人が事後的にそれを「ありえたことだ」と考える
かを基準として、判断されることになる【一般人の事後的な危険感】、とする。
【西田289頁】も、山口と同様に、いかなる事情の変更があれば結果が発生
し得たか、そしてその事情の変更は、どの程度の蓋然性があったのかが探求
されなければならない、として、自説を【仮定的蓋然性説】と名付ける。
552氏名黙秘:2011/02/20(日) 16:59:12.41 ID:???
in dubio pro Hirano(13)中止犯

【平野334頁】は、違法減少説で中止犯を理解するのが、基本的には妥当
としつつ、「自己の意思による」とは、フランクの公式によって、「やろう
と思えばたれたが、やらなかった」場合が中止犯である、とする。

【前田159頁】は、自己の意思で思いとどまった以上、責任が軽くなった
と考える【責任減少説】が妥当であり、自らの意思により思いとどまった
行為者については、【国民の規範意識】から見て非難は弱まる、とする。
【山口280頁】は、中止犯は、純然たる政策的なものである、とし、
【意識的危険消滅説】を主張する。ただし、これは違法・責任減少説を否定
するものではない、とする。
【西田295頁】も、政策的な見地から法定化したものであり、中止犯に
おける刑の減免は、責任の側面からの未遂犯における量刑事情の法定化である
とし、【法定量刑事由説】と呼ぶ。
553氏名黙秘:2011/02/20(日) 17:24:31.55 ID:???
>>549
ロクシンの許可も得ずに勝手に翻訳して公表しているのか。
絵にかいたような著作権法違反罪じゃねえか。
554氏名黙秘:2011/02/20(日) 17:25:59.38 ID:???
元ヴェテの中の人って哲学板のぴかぁでしょ?>>167-169にあるけど。
555氏名黙秘:2011/02/20(日) 17:26:00.86 ID:???
556氏名黙秘:2011/02/20(日) 17:31:00.47 ID:???
>>507
解離性人格障害っぽいって哲学板とかでも言われてるよ。
557氏名黙秘:2011/02/20(日) 17:38:32.05 ID:???
in dubio pro Hirano(14)共犯の処罰根拠

【平野355頁】は、正犯の行為が違法であれば共犯の行為も違法である
から、「違法は連帯的である」ということができるが、正犯が責任がなくとも
共犯には責任があることもあり、その逆のこともあるから、「責任は
個別的である」といえる。それは、違法が本来客観的なものであり、責任が
主観的ばものであることから来る帰結なのである。このような考え方を
【因果共犯論】あるいは「違法共犯論」ということができる、とする。

【山口300頁】は、純粋惹起説を詳細に批判しつつ(297頁〜299頁)
共犯(教唆・幇助)の「二次的責任」性から、結論において、正犯行為に
構成要件該当性・違法性を要求する【混合惹起説】を採用すべきだ、とする。
【西田317頁】も、構成要件該当性のないところに共犯処罰もない。正確
には、関与者の誰かの行為が構成要件を充足することか、共犯の処罰根拠で
あるとし、自説を【構成要件的惹起説】と呼ぶ。実質的には混合惹起説である。
【前田】は、混合惹起説なのか、修正惹起説なのか判然としない。
558氏名黙秘:2011/02/20(日) 17:38:56.23 ID:???
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/philo/1297797615/706-707

http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1294099018/551-552


投稿タイミングが笑える
哲板のほうは701で波平書いてるあたりからの流れ
559元ヴェテ参上の中の人は↓な人:2011/02/20(日) 17:40:57.93 ID:???
殺人レスマニア ぴかぁ氏(自演コテ・名無し多数)紹介

■謙抑主義の高度な解釈論/刑法の勉強法■17での活躍
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=347
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=318-319
■自称司法試験合格の実力
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=175
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=177-179
■「生半可な法学知識を振り回す鼻持ちならなさに我慢できずに反論していたら、…」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=924-930
■日本の国語教育を自演信者と共に考える
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=142-146
■自演擁護作戦・軍隊アリ
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=150
■オイラは人気者
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=120
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=139
■哲板の有名キチコテ「ぴかぁ」が中の人
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263089590&ls=399-
399-412,452-453,456,474,491,500,763,765,773,778-779,811-815,818,820-825
■醜態の数々
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1256541459&ls=996-1000(殺人スレ)
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263089590&ls=408(東スレ・自己宣伝スレ)
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263492751&ls=512-(カントは合理論/「貨幣は国が管理してる」発言に反発)
http://p2.chbox.jp/read.php?host=kamome.2ch.net&bbs=philo&key=1294054110&ls=694- (xeotopa=波平)
http://togetter.com/li/5572 確率と現象の違いを理解できないバカ
http://p2.chbox.jp/read.php?host=kamome.2ch.net&bbs=philo&key=1294235442&ls=642- 崩壊

■出現場所 哲板 殺人スレ、東スレ/司法試験板 勉強法関連
560氏名黙秘:2011/02/20(日) 17:45:04.87 ID:???
ヴェテがオワコンの誤用で袋叩きにあってて笑った
561氏名黙秘:2011/02/20(日) 17:51:34.59 ID:hPQdU4Ww
ここもIDなしなのか。
牽引君はここで引きこもってればいいのに。
562氏名黙秘:2011/02/20(日) 17:54:32.00 ID:???
波平キレたwwww
563糞ベテ:2011/02/20(日) 17:55:06.06 ID:???
                  ヽ人人人人人人人人人人人人人人人ノ
         / ̄(S)~\  <                      >
       / / ∧ ∧\ \<  嫌なら見るな! 嫌なら見るな!  >
       \ \( ゚Д,゚ ) / /<                      >
         \⌒  ⌒ /  ノ Y´`Y´`Y´`Y´`Y´`Y´`Y´`Y´`Y´`Yヽ
          )_人_ ノ  
          /    /
      ∧_∧ ■□ (    ))
     (   ; )■□  ̄ ̄ヽ
   γ⌒   ⌒ヽ  ̄ ̄ノ  ノ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
564氏名黙秘:2011/02/20(日) 17:55:38.55 ID:???
>>561
【みなさん!】東浩紀419【これが政治ですよ】
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/philo/1297797615/719-で
見事に返り討ちにあった波平さん、ID晒しご苦労さんです
565氏名黙秘:2011/02/20(日) 18:02:46.40 ID:???
哲学板のスレ展開笑えるな。ネットの彼方に治療不可の病人が見えるよ。
566氏名黙秘:2011/02/20(日) 18:07:21.51 ID:hPQdU4Ww
牽引君は病気。
567氏名黙秘:2011/02/20(日) 18:19:44.35 ID:???
ぴかぁ

 たたかう          (長文連投)
→じゅもん           (罵倒・叩きを一人に)
 しょうかん          (コテ自演)
 ぼうぎょ           (名無しで自演擁護)
 どうぐ            (キモAA連投)
 にげる            (発狂して逃走)

じゅもん
 また純一か        →また牽引か
 杜玖椀の奴隷が      クサマラ
 じゃあ比ヤングか      そうか不利益論理だな
 絶対正義を信じているな  究極論理か
 殺人=悪だと社会的に定義されていない!
 人殺しの定義から法律に基づくもの(死刑、正当防衛等)と
 戦争による人殺しは除いて議論しろ!論点がずれる!
 お前のは欠陥論理だ!

しょうかん
 純一             xeo
 佃煮マニア         元ヴェテ参上
 炸裂             元ヴェテ擁護派
 猫              GEN
 平下流           ろくじゅうきゅう

どうぐ
 キモAA           ワードとピクセル
 わたるんの本       茶封筒
 TUTAYAカード      アンナ・ハーレントの本
 オワコンという名の何か
568氏名黙秘:2011/02/20(日) 18:30:33.36 ID:???
「オワコン」の誤用を指摘されたのがよっぽど悔しかったみたいね。。
569氏名黙秘:2011/02/20(日) 19:01:09.04 ID:???
元ベテの虚言は見てるだけで面白いw
570氏名黙秘:2011/02/20(日) 19:43:16.99 ID:???
in dubio pro Hirano(15)要素従属性

【平野358頁】は、厳密にいえば、共犯は、正犯の構成要件に該当する行為
にのみ従属し、違法であるかどうかも正犯と共犯の各々について検討すべきだ
ということになる。そうだとすれば最小従属性説ないしは(違法共犯論と区別
された意味での)因果共犯論が、最も妥当だということになろう。しかし、
これら(正当防衛事例と指詰め事例)は、極めて例外的な事象であるから、
一般的には制限従属性説をとり、これらの場合をその例外として考えてさし
つかえないであろう、とする。

【西田372頁】も、基本的には、最小従属性説が妥当である。それは、
共犯の処罰根拠として違法共犯論をとらないことを意味する、ただ、その実質
が「違法(場合によっては不法)は連帯的であり、責任は個別的である」と
いう命題だとすれば、一般的には制限従属性説でよいともいえよう、とする。
【前田424頁】は、あえて要素従属性論に意義を見いだすとすれば、
「少なくとも正犯者が構成要件該当行為を行わなければ共犯者を処罰しない」
という意味での最小限従属性説は、否定できないという点くらいである・・・
要素従属性の議論は、現在の解釈論においては問題解決機能を失っている、とする。
【山口311頁】は、正犯行為に構成要件該当性及び違法性が備わっている
ことは、そうした事態に背後から因果性を有する共犯の【二次的責任】を追及
するための必須の要件である。以上から、共犯の成立要件となる従属性の理解
としては、制限従属性説が妥当である、とする。
571氏名黙秘:2011/02/20(日) 20:57:58.35 ID:???
ツイートの塊がツイッターとか言いながら↑を書いてたのかと思うと胸が熱くなるな
572九州帝大王:2011/02/20(日) 23:41:20.76 ID:???
馬鹿だな。新司は学説いらないよー。判例の結論だけ覚えればいい。
ベテランはこれだからwwwwwwwwwwwwwwwwww
573氏名黙秘:2011/02/21(月) 14:08:19.44 ID:???
いまさら元ヴェテベテラン説・院生説をとるアホなんて本人ぐらいのもんだろうな

http://www.47news.jp/CN/201101/CN2011012501000928.html

法科大学院重点8校、改善進まず 中教審特別委が報告案

 中央教育審議会の法科大学院特別委員会は25日、教育内容や学生の質確保などについて「重点的な改善が必要」と昨年指摘した法科大学院13校のうち、8校は「改善の取り組みが進んでいない」とする調査報告案をまとめた。
「改善の取り組みを相当実施した」と評価したのは東洋大1校にとどまり、4校は「一定程度実施した」と認定した。

 報告案は26日、特別委作業部会の審議を経て、同日の特別委で正式提示する。

 文部科学省はこれらの状況や、司法試験の合格状況などを踏まえ、低迷を続ける法科大学院の補助金を早ければ2012年度から削減し、乱立する法科大学院の再編・統合を促したい考えだ。

 調査は、撤退を決めた姫路独協大を除く全73校のうち、昨年1月に「重点改善校」と指定した13校と「継続的な改善」を求めた12校などをあらためて対象にした。

 重点改善校のうち、取り組みが進んでいないとされた8校は、

 東北学院、大東文化、東海、静岡、愛知学院、大阪学院、神戸学院、久留米
 
 の各校。いずれも10年度入試の競争倍率が2倍未満で、昨年の新司法試験合格率も全国平均(25・4%)を大きく下回った。

2011/01/26 02:05 【共同通信】

575元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2011/02/21(月) 19:56:58.36 ID:???
>>497
A既に犯意のある者に加功しても教唆足り得ない、
という命題に対する反論ですが、自説に代えてロクシンを引用します。

第26章 共 犯

66 共犯者に既に犯行への傾向が存在することは、教唆を排除するものでは
ない。自ら犯行を申し出る者に対しても、具体的な犯行の決意は教唆者の行為
に依存しているのであるから、なお教唆は可能である。
同様に、何人かが、要求により、あるいは一定の機会があれば犯罪を実行する
用意がある場合にも、教唆はあり得る。なぜなら、それだけでは、まだ、特定
の犯罪を遂行する決意は存在していないからである。
576元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2011/02/21(月) 20:08:38.78 ID:???
473 :氏名黙秘:2011/02/15(火) 21:31:25 ID:???
ロクシン共犯論

本稿は、オイラが昨年原著で読んだ『ロクシン刑法総論第2巻』の要約ノートの写しです。今年、邦訳が出ま
したが、600頁もあって分厚すぎる、13.000円もして手がでない、という方のために、敢えてこの
スレにノートを晒すことにしました。何かの参考になれば幸いです。興味のない方はスルーしてください。

なお、新しい話題が出れば即連載を中断します。
577氏名黙秘:2011/02/21(月) 20:26:33.38 ID:???
結果回避可能性の現在に至るまでの学説状況を知りたいのですが、おすすめの文献論文があったら教えて下さい
578元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2011/02/21(月) 20:31:01.95 ID:???
ロクシン共犯論
(17)共犯の処罰根拠

本書の構想は、共犯を「従属的な法益侵害」と把握し、共犯不法を正犯不法の帰属(従属性)と独自の要素
(法益侵害)から根拠づける混合的な理論である。

@純粋惹起説
これに対し、共犯処罰は正犯不法に依拠せず、もっぱら共犯による故意的な構成要件的結果の惹起に求められる
とし、共犯不法を独立的なものとみる見解が、何度も主張されてきた。
しかし、このような解決は、明文上、共犯の従属性が前提とされていることと一致せず、処罰の大幅な拡大を
もたらすことから、法政策的にも望ましくない。
純粋惹起説は、「義務犯」の場合にも不都合を生じる。たとえば、非義務者による守秘義務違反の教唆は、
不処罰とするのが一貫しているであろう。なぜなら、この者による故意的な結果惹起は、正犯者資格が欠ける
以上、当該構成要件を実現し得ないからである。しかし、不処罰とすることは、非義務者に関して28条による
減軽のみを定めた立法者意思に反することは明らかである。

§ 28 Besondere persönliche Merkmale
(1) Fehlen besondere persönliche Merkmale (§ 14 Abs. 1), welche die Strafbarkeit des Täters
begründen, beim Teilnehmer (Anstifter oder Gehilfe), so ist dessen Strafe nach § 49 Abs. 1
zu mildern.
(2) Bestimmt das Gesetz, daß besondere persönliche Merkmale die Strafe schärfen, mildern oder
ausschließen, so gilt das nur für den Beteiligten (Täter oder Teilnehmer), bei dem sie vorliegen.
579元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2011/02/21(月) 20:52:53.93 ID:???
>>577
井上正治『過失犯の構造』(1958)
   ↓
藤木英雄『過失犯の理論』(1969)
   ↓
井上祐司『行為無価値と過失犯論』(1973)
   ↓
町野 朔『犯罪論の展開T』(1989)
   ↓
山口 厚『問題探究刑法総論』(1998)

の順に読むといいと思います。
最近のモノグラフィーとしては、古川伸彦『刑事過失論序説』(2007)があります。
    ↓
580氏名黙秘:2011/02/21(月) 21:05:17.80 ID:???
町野の「犯罪論の展開T」は隠れた名著なんだよな。
「U」が出なかったのが残念だけど。
581氏名黙秘:2011/02/21(月) 21:09:46.89 ID:???
町野は「刑法総論講義案」も「T」だけで尻切れトンボだったぞw
582氏名黙秘:2011/02/21(月) 21:35:47.14 ID:???
>>497>>498に関する反論はないのですか?
583氏名黙秘:2011/02/21(月) 21:42:45.29 ID:???
>>582
しつこい奴(女?)だなw
584氏名黙秘:2011/02/22(火) 02:59:26.04 ID:???
>>583
共同正犯否定説なんてネタで言ってるのに
真顔で反論するところがイタいよなww
585氏名黙秘:2011/02/22(火) 08:48:52.84 ID:???
>>583-584の方が遥かにイタイと思うが
ネタとしたらつまらなすぎるし。
何のために労力割いてそんなことしてんのか
勤勉な馬鹿そのもの
586氏名黙秘:2011/02/22(火) 11:51:50.79 ID:???
>>579
とても興味深い指摘ですね。

できれば刑法の重要論点に関して、読むべき論文を同じように
教えていただけないでしょうか。

よろしくお願いします。
587氏名黙秘:2011/02/22(火) 12:43:08.86 ID:???
↑自作自演乙w
588氏名黙秘:2011/02/22(火) 13:21:08.50 ID:???
たまには司法試験に役立つ書き込みするけど、
>>490は不合格答案の典型みたいな論述だよ。
規範とあてはめが対応してないってのは致命的。
どんなにそれまでの論証が素晴らしくても、ここがダメだと大減点される。
元ヴェテが受からなかったのはこういうところが原因だろ。
申し訳ないけど決定的に頭が悪いんだと思う。
コピペはできるけど自分の頭で考える力が欠けてる。
589氏名黙秘:2011/02/22(火) 15:19:20.94 ID:???
>>584見るとわざとそういう書き込みしてる可能性もある。
自称してるプロフィールも含めて真面目に読む価値無いよ。
590氏名黙秘:2011/02/22(火) 19:04:46.51 ID:???
ロクシン翻訳本を横にパクリ書き込みをする元ヴェテ(笑)
591氏名黙秘:2011/02/22(火) 19:33:37.30 ID:???
ヤコブス翻訳で偉そうにしてるたぬきもいるからあながちバカにできん。
592元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2011/02/22(火) 20:34:16.89 ID:???
>>586
「刑法の重要論点」といっても多々あるわけですが
あなたはどの論点について知りたいのですか?
それが分からないと答えようがありません。
593氏名黙秘:2011/02/22(火) 20:54:14.75 ID:???
>>591
佐久間は大塚の完全パクリ。
川端は大塚・大谷のダブルパクリ。
それでも学者として認められる。
すべての研究はまずパクリから始まるんだよ。
594氏名黙秘:2011/02/22(火) 20:55:52.30 ID:???
>>593
川端はアルミン・カウフマンのぱくりだ。
595氏名黙秘:2011/02/22(火) 21:18:36.08 ID:???
in dubio pro Hirano(16・完)共犯と身分

【平野366頁】は、65条1項は、違法身分であるから従属し、2項は、
責任身分であるから独立である。もっとも、この区別の仕方は、若干の修正を
必要とする。違法性の中にも、例外的ながら、一身的なものがあるからである。
したがって、一身的な違法性の有無によって刑の軽重がある場合には、2項が
適用される、とする。

【西田379頁】は、身分が構成的か加減的かにかかわらず、それが行為の
法益侵害性という意味での違法性を基礎づけ、または加重・減軽する場合には
1項いう「身分により構成すべき犯罪」として、身分のない共犯にも連帯的に
作用する。反対に、身分が行為者に対する責任非難性という意味での責任を
基礎づけ、または加重・減軽する場合には、2項により、その身分は身分者に
ついてのみ個別的に作用する、とする。
【山口328頁】は、刑法65条1項は違法身分の連帯性を、同条2項は責任
の個別作用を、それぞれ規定したものと解するのが妥当である。法文の文理
との関係では、違法身分はすべて(1項にいう)構成的身分であり、責任身分
はすべて(2項にいう)加減的身分と解されるべきである、とする。
【前田469頁】は、これらに対して、1項は真正(構成的)身分犯に関する
規定で、2項は不真正(加減的)身分犯に関するものである、と解する。
596氏名黙秘:2011/02/22(火) 21:28:26.54 ID:???
>>590
山中の弟子である元ヴェテがロクシンをパクっても別に問題なし。
597氏名黙秘:2011/02/22(火) 22:13:14.53 ID:???
>>579
実際には読んでいない本をあたかも読んだかのごとく偽装する癖が染みついているから、
三流大学院に行ってもそこでさらに落ちこぼれるているんだと思うよ。
598氏名黙秘:2011/02/22(火) 22:56:30.04 ID:???
>>592
お前>>582に答えてやれよw
599氏名黙秘:2011/02/22(火) 23:48:42.74 ID:???
>>590
珍しく自説を披露したかと思えば共謀共同正犯否定説(笑)だし、
一瞬で論破されてるしなw
600氏名黙秘:2011/02/23(水) 00:37:52.22 ID:???
>>590
>>599

既に邦訳が出ているというのに
「オイラが原著を訳して要約して2ちゃんねるで発表します!」
と書いてしまうクルクルパーぶりにに
「オイラ」が気が付いているかということが論点だな。
601氏名黙秘:2011/02/23(水) 16:14:30.40 ID:???
>>600
まあ俺は買わなくて済むから助かってるけどなw
602氏名黙秘:2011/02/23(水) 20:01:07.62 ID:???
研究者には、自分の書いたものを人に読んでもらいたいという欲求が常にある
わけだが、山中教授による完訳が出た今、君が昨年纏めたという要約ノートを
人目に晒す意義がどれほどあるのか、その点をよく考えるべきだろうな。
603氏名黙秘:2011/02/23(水) 20:07:23.87 ID:???
露出狂なんじゃないの?
604氏名黙秘:2011/02/23(水) 20:07:41.55 ID:???
>>602
貧乏学生のオレとしては、要約の方がありがたいけどな。
続行希望。
605氏名黙秘:2011/02/23(水) 20:12:12.92 ID:???
>>604
「オレ」がほにゃららを教唆している件
606氏名黙秘:2011/02/23(水) 20:13:13.48 ID:???
>>578
続けてください。
共犯の処罰根拠論に興味があります。
607氏名黙秘:2011/02/23(水) 20:18:29.10 ID:???
>>606
その「論」とやらが人様の論の丸写しな件
608元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2011/02/23(水) 20:43:34.02 ID:???
>>606
ロクシン共犯論
(17)共犯の処罰根拠【続き】

A責任・不法共犯論

責任共犯論は、歴史的、法政策的意義を有するにすぎない。
もっとも「修正された責任共犯論」がトレクセルによって基礎づけられた「不法共犯論」の形態で存在する。
この見解は、共犯の処罰根拠を、共犯が正犯に不法な行為を行わせたことに求める。

B従属性志向惹起説(わが国でいう「混合惹起説」)

通説は、共犯不法の独自性を前提とする見解を採らず、正犯行為の惹起、すなわち他人の故意不法を
共犯に転用するという形で、共犯の可罰性を導く。
判例によれば「教唆の本質は違法行為の惹起である」(BGHSt 4,355,358)
イェシェックは、共犯の不法を「共犯が正犯の規範侵害に関与していること」に求める。
「それゆえ、共犯行為の不法の根拠と程度は正犯行為の不法に依存する」
マウラッハ=ゲッセルは「共犯の本質は、他人の構成要件に該当する不法を誘引し、助長すること」
である、とする。
609氏名黙秘:2011/02/23(水) 20:47:52.67 ID:???
元ベテ自称翻訳は山中編翻訳本の写し。そろそろこのキチガイの正体をさらすべきだろう。
610氏名黙秘:2011/02/23(水) 20:49:13.03 ID:???
>>601
具体的に法益が侵害されているということか
611氏名黙秘:2011/02/23(水) 20:55:06.33 ID:???
>>607
「丸写し」かどうかは山中の翻訳本とベテの「要約」を比べてみれば
すぐ分かることじゃん。
612氏名黙秘:2011/02/23(水) 20:56:02.70 ID:???
>>611
翻訳本を要約して発表すること自体が××なんじゃないかな
613氏名黙秘:2011/02/23(水) 21:03:46.19 ID:???
>>612
元ヴェテは原著(ロクシン)を要約したといってる。

>>576
>本稿は、オイラが昨年原著で読んだ『ロクシン刑法総論第2巻』の要約ノートの写しです。
614氏名黙秘:2011/02/23(水) 21:05:45.48 ID:???
ヴェテの件はもううんざりだ。
誰か話題を提供しろよ。
615氏名黙秘:2011/02/23(水) 21:07:03.95 ID:???
>>613
真実が明らかにされるといいね
616氏名黙秘:2011/02/23(水) 21:17:04.07 ID:???
>>609
>そろそろこのキチガイの正体をさらすべきだろう。

関大ローの者だが、訳者の1人山友理(山中の娘、現摂南大学)が、翻訳に
際して関大の院生を何人が動員したという噂がある。
その中の一人がヴェテなのでは?
617氏名黙秘:2011/02/23(水) 21:53:03.11 ID:???
>>613
原著読もうがなにしようが、著作権法違反。
618氏名黙秘:2011/02/23(水) 23:03:35.73 ID:???
>>617
それは大変だ。
親告罪だからロクシンに告訴してもらわないとw
619氏名黙秘:2011/02/23(水) 23:06:57.06 ID:???
>>608
っていうかお前、コピペしてないで>>497に反論しろよ。
受験生なら別にいいけどさ。一応、研究者なんだろ?
誠実に答える義務があるだろうよ。
できないならさっさとごめんなさいして改説しろ。
620氏名黙秘:2011/02/24(木) 00:01:51.62 ID:???
とりあえずコピペでもヴェテさんでも良いけど
客観的帰属論で卒論書きたいんだけどお勧めない?

621氏名黙秘:2011/02/24(木) 02:50:41.58 ID:???
>>618
ベックには通報してあるよ。
622氏名黙秘:2011/02/24(木) 16:37:46.00 ID:???
1 :氏名黙秘:2009/04/06(月) 04:20:55 ID:???
スタディールンペン〜資格勉強に逃げる者たち〜

勉強に対する未練または「幻想」を持って、社会生活から離れて
「独りぼっち」で、勉強ばかりしている20代が増えている。
いわゆる「スタディー(study)ルンペン」と呼ばれる彼らは、
長期間就職に失敗したり、就職しても適応できずに「人生逆転」を狙って、
20代後半になってもまだ勉強することを選択している。
一部では、こうした「現実逃避性学習」の副作用を懸念する声が出ている。
「一人前の社会人」になる時期を失したまま、
現実感覚を失って、「勉強=大当り」という幻想のみを追いかけている。
新卒は就職の機会が多いが、新卒でそれを逃した20代は雇用市場から歓迎されず、
こうした「スタディー・ルンペン」が増えてくる。
社会と職場で一番大切な時期で職歴・技術を身につけなければならない20代の人々が、
こういった形で空白状態に置かれているのは問題だ。
明確な目標なしに、長くは7〜8年間 『勉強生活』で転々としている人々が増えているが、
これは結局、組職生活への適応が難しいため、採用対象からも外される
スタディー・ルンペンたちは勉強さえお上手ならば、
今の状況が解決されるという誤った価値観を持っているようだ。
彼らは、年齢にふさわしい社会的任務に恐怖を感じ、いつも10代のマインドで
生きていきたいと思っているため、
ひどい場合は一種の退行性、固着性障害につながる可能性もある。
623氏名黙秘:2011/02/24(木) 20:05:23.27 ID:???
>>620
そりゃもう山中の大著「刑法における客観的帰属の理論」
を読み込むしかないだろう。
624氏名黙秘:2011/02/24(木) 20:17:02.61 ID:???
>>623
うちの大学にその本ないのよ〜
だから聞いたのさ
625氏名黙秘:2011/02/24(木) 21:50:06.49 ID:???
コピペが判明した事例

http://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1298516368/
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110223-OYT1T00929.htm

山梨県議会議員・山下政樹氏がホームページで見解を表明
http://yamashita-masaki.com/index.html
626氏名黙秘:2011/02/24(木) 21:57:43.25 ID:???
山梨県議会議員・小越智子氏の見解(下記リンク先から一部引用)

「丸写しだもの「参考文献」とは言えない。
 丸写しだもの「引用」じゃなくて「転用」でしょ。
 書いた人に断りなくやったら「盗用」でしょ。」

http://kogoshitomoko.seesaa.net/category/3611799-1.html
627氏名黙秘:2011/02/25(金) 10:46:23.42 ID:???
帰国

逮捕

覚せい剤反応黒

「フィリピンで使用しました。」

不起訴

ってことでFA?
628氏名黙秘:2011/02/25(金) 12:04:47.88 ID:z4YgPmBv
薬物は国外犯規定ができたはず
オランダで大麻やってもつかまるとか聞いた
629氏名黙秘:2011/02/25(金) 12:18:14.06 ID:???
文書偽造で、作成者指紋掌紋のないことにより、作成における本人性を否定し偽造とした事例はないか?
630氏名黙秘:2011/02/25(金) 17:52:42.03 ID:???
けーほー 反対語 ほーけー
631元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2011/02/25(金) 20:09:38.24 ID:???
>>624
安達光治「客観的帰属論の展開とその課題」立命館法学268号・269号・270号・273号
が詳しい。
図書館になければネットで見れるよ。
(立命館法学はすべての論文をネット上で公開している)
632氏名黙秘:2011/02/25(金) 20:47:21.79 ID:???
>>624
山中の「客観的帰属の理論」がない図書館ってどんだけ貧弱なんだよw
633氏名黙秘:2011/02/25(金) 21:13:49.50 ID:39vlRi/z
著作権侵害の犯罪者キター
634氏名黙秘:2011/02/25(金) 23:10:37.94 ID:???
>>631
それは知ってたけどありがとう
小林のってどうなんだろ?
>>632
ぶっちゃけ首都大だからさローの図書館にしかないわけ
やべえ特定されるなw
635氏名黙秘:2011/02/25(金) 23:46:08.80 ID:???
>>497>>498に対する回答はないようですね。
残念です。
まあ、共謀共同正犯に該当する場合は、構成要件的行為をやったとみなすとか、
既に犯意のある者に対する教唆を認めざるを得ないという点で、
やはり理論的にあり得ない構成であったという点は明らかになったと思います。
636氏名黙秘:2011/02/26(土) 15:42:15.93 ID:???
>>634
恥さらし。
637氏名黙秘:2011/02/26(土) 17:02:00.12 ID:???
638氏名黙秘:2011/02/26(土) 17:42:31.81 ID:???
うわあ
割と釣れたが
結構みているのかね
639氏名黙秘:2011/02/26(土) 19:24:45.30 ID:???
教科書の記述と答案上の文言の脳内変換がどうも苦手なのですが、みなさんどうやって習得されているのでしょうか
640氏名黙秘:2011/02/26(土) 19:41:04.23 ID:???
慣れじゃね?
641氏名黙秘:2011/02/26(土) 19:57:55.63 ID:hdmFgGeI
そこで論証パターンだな
642氏名黙秘:2011/02/26(土) 20:31:41.61 ID:???
俺は永山のやり方が良かった
「そもそも(原理原則)→そして(つなぎ)→したがって(規範)」ってやつ
これで去年の旧司刑法はAになった
643氏名黙秘:2011/02/26(土) 22:47:10.34 ID:???
話題も先細って来たみたいだから、一発気分転換と行くか。
判例が行為無価値なのに東大出身の刑法学者が金太郎飴のように
どいつもこいつも結果無価値なのは、井田が言うように
「お上意識の強い日本の体質を反映しているから」なのだろうか。
東大の学生からは行為無価値の学者が1人も育たないというならば、
外部から東大に行為無価値の学者を呼ぶ程度のことはしたらどうか。
ファシズムでも蔓延しているのか?
一般に、東大は「総合大学」と呼ばれるが、
こと刑法に限って言えば「単科大学レベル」に落ちぶれていると言うほかない。
644氏名黙秘:2011/02/26(土) 22:57:43.79 ID:???
平野龍一が排除の論理をとったからだろ。
伊東研祐を裏日本(金沢大)に追放したから、みんなびびって反旗をひるがえすことができなくなった。
645氏名黙秘:2011/02/27(日) 00:12:22.77 ID:???
入試問題、試験中に投稿=携帯から、解答求め掲示板に―事実関係を調査・京都大


 25、26の両日に行われた京都大の2次試験(前期)の試験時間中に、入試問題がインターネット上の掲示板に投稿され、
解答を求める書き込みがされていたことが26日、分かった。携帯電話経由とみられ、京大は事実関係の調査を始めた。
 京大によると、投稿があったのはネット掲示板「ヤフー知恵袋」で、25日午後1時37分から同2時11分までの間に数学の
設問6問すべて、26日午前9時37分から同45分までの間に英語の設問2問が解答を求める文言とともに投稿された。
投稿者はいずれも同一のハンドルネームだった。
 大学内では、25日午後1時半〜3時半に数学、26日午前9時半〜11時半に英語の試験がそれぞれ行われており、
いずれの投稿も試験時間中だった。8件とも他の利用者からとみられる解答が寄せられており、中には6分後に
解答が書き込まれたものもあった。
 京大によると、26日午前に学内関係者を名乗る人物から大学に通報があった。京大は、携帯電話の試験会場への
持ち込みを認めているが、試験官が開始前に電源を切った上でかばんに入れるよう、口頭で指導しているという。 

時事通信 2月26日(土)22時13分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110226-00000126-jij-soci



646氏名黙秘:2011/02/27(日) 13:37:18.01 ID:???
思うんだけどさ
いい加減もとヴェテのことゆるしてやんねえ?
可哀想だと思うんだ
647氏名黙秘:2011/02/27(日) 14:04:32.71 ID:???
関大院生さん
648氏名黙秘:2011/02/27(日) 19:30:11.54 ID:???
>>644
まあ、追放かもしれないけど
金沢→名古屋はおきまりのルートだから、将来名大はだれもが想定してただろ
649氏名黙秘:2011/03/02(水) 01:20:17.71 ID:???
>>645
入試問題のネット投稿はどのような罪に問えるのか
http://togetter.com/li/106822
650氏名黙秘:2011/03/04(金) 20:00:04.67 ID:???
カンサン、カンサン
総理大臣じゃないよ
閑散。
651氏名黙秘:2011/03/07(月) 19:32:35.29 ID:???
>>649
偽計業務妨害しかありえない。
それが無理なら立件を諦めるしかない。
652氏名黙秘:2011/03/08(火) 02:24:59.60 ID:???
佐久間修・橋本正博・上嶌一高『刑法基本講義-総論・各論』有斐閣(2009/04)……1冊本。
読んだことあるやつ、総研とどっちが説明詳しいか教えてくろ。
伊東の刑法講義でも構わん。

これらでは判例の解説をそれなりに詳しくしてあるんだろうか?
刑法マニアさん、よろしくお願いします。
653氏名黙秘:2011/03/08(火) 03:44:48.34 ID:???
>>651
合格通知の交付を受けた時点で詐欺罪だろ上皇
654氏名黙秘:2011/03/08(火) 03:46:24.91 ID:???
財産上の利益か?
655氏名黙秘:2011/03/08(火) 09:53:51.07 ID:???
>>653
…ネタだよね?
656氏名黙秘:2011/03/08(火) 16:09:10.61 ID:???
>>654
合格通知は学歴という経済的利益を
与えるから財物だろ上皇
657氏名黙秘:2011/03/08(火) 17:43:59.84 ID:???
承服しかねるなぁ…
658氏名黙秘:2011/03/08(火) 18:42:26.12 ID:???
>>646
どうせ元ヴェテとかいう自称だってなり済ましだろ。
他人にレッテル貼りして見下す対象が欲しかっただけじゃね。
ほんと腐ってる。
659氏名黙秘:2011/03/08(火) 20:02:49.33 ID:???
これで替え玉受験は本番で出しにくくなったな。
660氏名黙秘:2011/03/08(火) 20:06:23.30 ID:???
>>659
なんで?
661氏名黙秘:2011/03/08(火) 20:09:39.70 ID:???
>>660
横レスだけど、替え玉受験はカンニングの極致だろ。
662氏名黙秘:2011/03/08(火) 20:11:59.19 ID:???
>>659
論点が一つ減ったと考えればいいんだね。
663氏名黙秘:2011/03/08(火) 20:13:26.03 ID:???
いやむしろ時事問題としてだな
664氏名黙秘:2011/03/09(水) 02:05:16.33 ID:???
いい加減スレ違いだから。
司法試験に関係のある話をしろ。
665氏名黙秘:2011/03/09(水) 15:27:27.21 ID:???
刑法難しすぎ。
憲法もわけのわかんない難しさがあるが
刑法は理論からして難しい。
666氏名黙秘:2011/03/09(水) 20:44:33.20 ID:???
>>665
刑法ほど簡単なものはない。
667氏名黙秘:2011/03/09(水) 23:55:32.64 ID:???
原理原則から書いていけるからホント楽だよ刑法は
668氏名黙秘:2011/03/10(木) 14:01:49.90 ID:???
いちいち原理原則と整合させなきゃいけないから難しいんだろw
特に判例と刑法理論を整合させるのは異常に難しい。
例えば被害者の承諾にしたってなんなんだよ、あれはw
行為無価値からも結果無価値からも判例は説明できないw
だから書き方が全然分からん。
669氏名黙秘:2011/03/11(金) 15:32:02.67 ID:???
>>668
社会的相当性で一発だろ
670氏名黙秘:2011/03/12(土) 17:32:17.00 ID:???
中山研一の刑法学ブログにコメント書こうとしても
禁止用語があり、だめですというメッセージが2回出た。
いづれも
京大法学部の講義をインターネットで無料公開せよ。
できない理由はなんなんだ?という内容です。
どれが禁止用語なんでしょうかね〜〜〜?
671氏名黙秘:2011/03/12(土) 22:07:32.82 ID:???
>>668
判例の結論そのままで行くひつようもないだろ
672氏名黙秘:2011/03/12(土) 23:37:02.37 ID:???
>>670
無料はダメだ。無料動画見放題!みたいなやつと一緒に禁止。
673氏名黙秘:2011/03/13(日) 11:25:34.68 ID:???
この人今度は原子力の専門家気取りだ
http://twitter.com/beccaria1764
講釈師、見てきたような嘘を言い
674氏名黙秘:2011/03/13(日) 16:14:11.24 ID:???
大槌の町をはじめて見た
675氏名黙秘:2011/03/13(日) 23:43:32.20 ID:???
海渡雄一も原発の会見してたしな。
676氏名黙秘:2011/03/14(月) 00:54:15.82 ID:tBzgnUPa
東京電力の計画停電って殺人罪に該当しているんじゃないか?
677氏名黙秘:2011/03/14(月) 07:54:16.32 ID:???
>>676
期待可能性がないんじゃないのか。
678氏名黙秘:2011/03/14(月) 08:21:03.24 ID:???
>>673>>675
門外漢にもかかわらず、すぐに「〜するべきだ」というのは自分に権力があると勘違いしている法律家に多い
679氏名黙秘:2011/03/14(月) 16:27:34.27 ID:???
原発の作業員に
水素爆発の可能性がきわめて高い施設内で作業させ
結果爆発して負傷したのは
傷害罪の未必の故意があったんじゃないの?
680氏名黙秘:2011/03/14(月) 16:28:51.08 ID:???
義捐金詐欺の実行の着手時はいつですか?
681氏名黙秘:2011/03/14(月) 17:58:55.18 ID:???
>>679
だから期待可能性がない
682氏名黙秘:2011/03/14(月) 18:35:48.60 ID:???
すいません。おいそれと聞ける質問じゃないので
ここにカキコします。
江戸時代、火付け盗賊は重罪中重罪だったそうですが。(今もかな?)
現在、原発事故で住民避難中の地域をドロボウした場合。
窃盗罪に上乗せした○×罪とかあるのでしょうか。

時期が時期だけに質問しずらいのですがお願いします。
683氏名黙秘:2011/03/14(月) 18:43:59.25 ID:???
>>682
被災地はいま準戒厳令下だよ?

その場で銃殺もあり得る
684氏名黙秘:2011/03/14(月) 19:12:30.79 ID:???
村八分にされて
やがて
天罰が下る。
685氏名黙秘:2011/03/14(月) 22:34:53.86 ID:???
>>682
加重窃盗罪というものがありますね。これであれば死刑も可能です。
686氏名黙秘:2011/03/15(火) 00:13:34.02 ID:???
おいおいw
687氏名黙秘:2011/03/15(火) 06:02:36.78 ID:???
>>682
よくご存知ですね○×罪になります。
688氏名黙秘:2011/03/15(火) 18:02:16.53 ID:???
質問です。学部1年、初学者ですいません。
間接正犯について勉強していて、
疑問がわきましたのでお願いします。

問題(自分で設定してみました。出典はありません)
 Aは、使用人Bに対して、Aの実子である幼年者Cを
 山道に置いてくるよう指示した。Aに殺意まではない。
 BはCを置いてきた。その後、Cは保護された。

(1)
 まず、Bの罪責を論じる。単純遺棄罪成立。
→次にAの罪責を論じる。
 Aは実行行為を何もしていないが、指示している。
 Aは単純遺棄罪の共謀共同正犯か、教唆か問題となる。
 Aは犯行計画立案してるし、重大な役割である。
 単純遺棄罪の共謀共同正犯成立。  
 もっとも、Aは要保護者なので、保護責任者遺棄罪が成立する。
 そして、部分的犯罪共同説を採るので、単純遺棄罪の範囲で共同正犯となる。
  
という感じで良いでしょうか。
689氏名黙秘:2011/03/15(火) 18:04:06.83 ID:???

すいません。
>もっとも、Aは要保護者なので、
は、
もっとも、Aは保護責任者なので、
です。
690氏名黙秘:2011/03/15(火) 18:07:14.32 ID:???
間接正犯についての質問ではなかったのか
691氏名黙秘:2011/03/15(火) 18:09:38.92 ID:???
幼年者をつれているBは条理にもとづいて保護責任者といえるだろ
692氏名黙秘:2011/03/15(火) 18:49:20.93 ID:???
>>690
遅れてすいません

>>691
なるほどです。
もっとも、そのように解すると、単純遺棄罪
(「老年、幼年、身体障害・・・扶助を必要とする者を遺棄した者は」)
の意義がなくなってしまいそうですが、どうでしょうか。


(2)本件に、以下の事情をつけたときはどうなりますでしょうか。

条件:Aは、Bに日常的にタバコを押し付けていうことを聞かせていた
  (意思の抑圧あり)。

 まず、Aの罪責を論じる。保護責任者遺棄罪の間接正犯成立。
→次に、Bの罪責を論じる。
 ・・・のときに、よくわからなくなります。

Aに保護責任者遺棄罪の間接正犯が成立したとしても、
Bには単純遺棄罪の故意行為は認められると思いますが、
このAB間の処理はどうなるのでしょうか。
693氏名黙秘:2011/03/15(火) 21:40:31.31 ID:???
>>692
そうか、たしかに単純遺棄のほうがよさそうだ。すまない。

意思抑圧のばあいは強要による緊急避難って論点だろう。
オウムの幹部に囲まれて強要されて殺人した行為の違法性が阻却されるかっていう裁判例があった。
694氏名黙秘:2011/03/15(火) 23:08:08.82 ID:???
>>693
ご丁寧にありがとうございます。
なるほど、緊急避難の論点は出てきますね。

AB間の処理についてはどうでしょうか。
本事例だと、あくまでも
Bの(保護責任者遺棄罪ではないという意味での)
非故意行為の介入なので、
Aは、Bに対して単純遺棄罪の教唆をしたと
評価することはできないのでしょうか。

質問の形を変えれば、
いわゆる屏風判例
(Aは屏風の後ろにCがいることを知って、Bにピストルを撃たせた)
で、
A:殺人罪の間接正犯
B:器物損壊罪、(+過失致死罪)
となりますが、
Aの罪責で器物損壊罪の教唆を論じる必要はないのでしょうか。
695氏名黙秘:2011/03/15(火) 23:09:20.54 ID:???
(3)また、本件ではどのような条件を付加すれば、
「身分なき故意ある道具」や「故意ある幇助的道具」
の論点が出てきますか?(或いは、出てこないのでしょうか)

イメージができません。

質問の形を変えれば、

前者が問題になるのは、
典型事例(収賄罪:公務員Aが情を知っている妻Bに賄賂を受け取らせる)
のような場合だけでしょうか。

後者は、単に、Bの正犯意思(の認定)に関わる問題なのでしょうか。

質問ばかりで恐縮ですが、諸先輩方よろしくお願いします。
696氏名黙秘:2011/03/16(水) 19:23:47.59 ID:???
この非常時に、、、
くだらん議論するな。
697氏名黙秘:2011/03/16(水) 20:18:43.19 ID:???
↑大政翼賛会
698氏名黙秘:2011/03/16(水) 21:13:29.82 ID:Dxbauo1P
東電のゴミども見てると危倶感説は正しかったかもね
699氏名黙秘:2011/03/16(水) 21:22:42.94 ID:???
>>698
×危倶
○危惧
な。実は危惧感説のこと分かってないだろ。
700氏名黙秘:2011/03/16(水) 21:27:32.48 ID:lRhprrrg
ギクッ。
701氏名黙秘:2011/03/17(木) 01:41:42.44 ID:???
 16日午前10時半ごろ、群馬県安中市簗瀬の県道交差点で、同市の男性(69)のバイクが、左から来た
軽ワンボックス車と衝突、男性は約5時間後に死亡した。
県警の発表によると、現場の信号は計画停電で消えており、交通整理の警察官はいなかった。
警察庁によると、今回の震災に伴う計画停電にからんで死亡交通事故が起きたのは初めてという。

http://www.asahi.com/national/update/0316/TKY201103160419.html
702氏名黙秘:2011/03/17(木) 01:54:56.04 ID:???
不起訴だな
703氏名黙秘:2011/03/17(木) 03:33:19.76 ID:5FvrgC9S
津波の被災地で、県外から来た一団が数人でグループを組み、海岸に転がってる遺体の懐中から財布等を抜き取る行為が横行しているそうです
死者の占有否定説を取れば、これは占有離脱物横領罪にしかならないんですかね?
また、金目のものを物色するため、津波で流され潰れた家屋に入り込む行為は、はたして住居侵入にあたるんでしょうか。
阪神大震災でも同様の事例があったでしょうから、先例はないですかね
704氏名黙秘:2011/03/17(木) 08:22:08.15 ID:23vNBCJQ
デマは確実な
705氏名黙秘:2011/03/17(木) 12:35:23.85 ID:???
>>703
ほとぼりさめたら流してる奴を特定しようって話になってるらしいぞw
706氏名黙秘:2011/03/17(木) 23:50:38.24 ID:???
公務員試験での刑法の質問なんですが
AはBと恐喝を共謀したがBは恐喝の範囲を超え強盗した。この場合Aは強盗罪にはならない。
AはBにCを暴行するよう教唆したがBはCに重い障害を与えてしまい死なせた。この場合はAは傷害致死罪の共同正犯。

この二つのAの罪が重くなっているのとなっていない、という違いがいまいちしっくりこないです。これはこうだから〜みたいな説明があれば教えてほしいです。
707氏名黙秘:2011/03/18(金) 07:14:45.66 ID:???
sex
708氏名黙秘:2011/03/18(金) 14:18:17.86 ID:???
警察庁のサイバーテロ対策センターは17日「日本の原子力発電所から流出した放射性物質が韓国へ飛来する」というデマを流したとして、広告デザイナーB容疑者(28)を検挙した、と発表した。
警察によると、B容疑者は今月15日「早ければ、きょう午後4時に(日本の福島第一原発から流出した放射性物質が)韓国へ飛来する可能性がある」というメッセージを、友人など7人の携帯電話に送った。
このデマは急速に広がり、気象庁が釈明する事態となった。
B容疑者はベトナム国籍の友人から「放射性物質が午後4時ごろフィリピンへ到達するため、人々に知らせてほしい」という内容の、
英国BBCテレビの緊急ニュースを装った英文のメッセージを受け取り、これを「韓国に飛来する」と書き換えて友人らに送ったことが、警察の調べで分かった。

東日本巨大地震:原発事故めぐりデマ流した28歳男検挙
http://www.chosunonline.com/news/20110318000025
709氏名黙秘:2011/03/18(金) 16:55:09.17 ID:???
ok
710氏名黙秘:2011/03/18(金) 17:10:08.15 ID:???
みなさん2ちゃんでは何書いても冗談だと思ってくれますよね。
ぼくちゃんこわくなってきました。
いつもうそばっかり書いてるので、、、
711氏名黙秘:2011/03/19(土) 20:04:43.29 ID:???
菅直人を東電職員(もしくは協力会社職員)に対する殺人罪に問えるか?
712氏名黙秘:2011/03/20(日) 02:13:30.25 ID:???
>>706
そもそも後者のケースは共同正犯じゃなくて教唆犯でしょ。正犯意思がないと正犯にはならないよ。
それに傷害致死まで罪責負わないでしょ。暴行の教唆犯にとどまるんじゃね?錯誤の問題だよ。
713氏名黙秘:2011/03/20(日) 07:12:05.48 ID:???
いや結果的加重犯だからだろ
714氏名黙秘:2011/03/21(月) 15:34:21.49 ID:???
憲法スレに比べて低調だな。
715氏名黙秘:2011/03/21(月) 16:04:29.68 ID:???
>>706
両方とも教唆犯と錯誤の問題。
原則として構成要件が異なれば教唆犯の罪責は教唆の範囲にとどまるが、両方の
構成要件が重なる限り教唆犯も結果に対して責めを負う。
前者は、恐喝と強盗の構成要件は重ならないので、Aは恐喝罪の教唆にとどまる・
後者は、「暴行」と「傷害」は「暴行」の範囲で重なり合うので、Aは傷害罪の
教唆犯の責めを負う。
さらに、後者には結果的加重犯と教唆という論点もあって、基本犯について
責めを負う場合、重い結果についても責めを負う。
したがって、酷な感じもするが、Aは傷害致死罪の教唆犯となる。
「教唆したが」とあるのだから「共同正犯」ではない。
716706:2011/03/22(火) 18:20:16.97 ID:???
すいません共同正犯ではなかったです。
犯罪の構成要件の違いと、結果的加重犯でそうなるんですね。ありがとうございました。
717氏名黙秘:2011/03/23(水) 09:01:52.37 ID:???
元ヴェテがいなくなると過疎になる糞スレw
718氏名黙秘:2011/03/23(水) 19:49:09.06 ID:???
憲法スレより
531 :氏名黙秘:2011/03/21(月) 15:43:28.17 ID:???
お前ら(2人?)コテハン付けろよ。
議論を分かりやすくするためにさ。


532 :氏名黙秘:2011/03/21(月) 15:47:49.55 ID:???
>>531
反論の多用さからして、一対多 じゃないかなこれは


533 :氏名黙秘:2011/03/21(月) 15:50:57.94 ID:???
>>531
過去の経験から、コテハンつけると荒れるぞ
前にも「芦部の弟子」とかいうコテハンがいて荒れに荒れた


534 :氏名黙秘:2011/03/21(月) 16:10:48.22 ID:???
>>533
刑法スレでも「元ヴェテ院生参上」が出てくると必ず荒れるしなw


535 :氏名黙秘:2011/03/21(月) 16:27:33.28 ID:???
元ヴェテに粘着している奴に言わせると
元ヴェテと「芦部の弟子」は同一人物らしいw


537 :氏名黙秘:2011/03/21(月) 16:31:57.39 ID:???
>>535
なるほど やたらプライド高いし、間違いを訂正しようともしないし、批判を素直に聞き入れないし、
まぁ似てるっちゃ似てるよな
719氏名黙秘:2011/03/23(水) 21:43:15.43 ID:???
>>715
前者は共謀した場合の話なので「教唆犯と錯誤」の話ではない。
あくまで正犯における錯誤の話。

後者については、暴行と傷害の重なり合いの話をするのは分かるけど、
重い傷害に対する教唆になる点がおかしい。客観的には傷害の教唆にあたる
行為をしたが、主観的には暴行の教唆の故意しかなかったのだから、暴行の
教唆になるはず。
720氏名黙秘:2011/03/24(木) 11:14:12.33 ID:???
>>718
お前憲法スレも荒らしてやがったのかw
721氏名黙秘:2011/03/24(木) 15:48:04.65 ID:???
>>720
憲法スレの荒らしと刑法スレの荒らしは別人。
前者は一応憲法の知識を持っているが、
後者はただの粘着質の基地外。
722元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2011/03/24(木) 16:41:50.77 ID:???
>>706
昭和25年4月11日は、恐喝罪と強盗罪に構成要件の重なり合いを認め、
軽い恐喝罪で罰している。
723氏名黙秘:2011/03/24(木) 16:51:52.67 ID:???
>>722
博士課程に進学できたの?
724氏名黙秘:2011/03/24(木) 17:48:42.77 ID:???
>>722
ヴェテさん、中山の新版『概説刑法』ゲットした?
725氏名黙秘:2011/03/24(木) 18:00:17.96 ID:???
>>722
答えになってNEEEEE

マジレスすると傷害致死罪は傷害罪の結果的加重犯
共犯の原則は一部実行全部責任
726氏名黙秘:2011/03/26(土) 15:14:32.42 ID:???
>>717
元ヴェテが登場しても過疎ってる糞スレw
727氏名黙秘:2011/03/26(土) 21:34:53.74 ID:???
>>719
後者は結果的加重犯と教唆の論点で、考え方によっては傷害致死の教唆まで
いくでしょ。

前者は正犯の錯誤だけど、共謀の射程が及ぶかって話もあるよな。
728氏名黙秘:2011/03/27(日) 06:25:58.31 ID:???
幸せになりたいなら法曹より医者だよ
729氏名黙秘:2011/03/27(日) 10:07:17.93 ID:???
>>726
瞬間風速でレスがついたけどなw
普段元ヴェテのせいで司法試験に関係のあるレスができない
とかいってたタコはどこにいったんだよ。
ここは元ヴェテしかいないようなもんじゃねーかw
730氏名黙秘:2011/03/27(日) 10:43:55.75 ID:???
このスレは
元ヴェテが書き込む
  ↓
元ヴェテを批判するないし揶揄する
のくり返しだからな。
731氏名黙秘:2011/03/27(日) 10:47:49.85 ID:???
元ヴェテがこの機に乗じて
「ロクシン共犯論」とかを再開しないうちに
早く次の議題の移ろうぜ。
732氏名黙秘:2011/03/27(日) 10:50:07.03 ID:???
結局、元ヴェテありきなんだな、このスレは。
733氏名黙秘:2011/03/27(日) 10:55:50.32 ID:???
>>730
もっと酷いと思う

元ヴェテが書き込む→名前を隠して自分で元ヴェテを批判するだと思う

両方ともその粘着っぷりからして病気っぽいし
同一人物じゃね?
元ヴェテ叩いている奴も何年粘着してんだよお前ってレベルだし
734氏名黙秘:2011/03/27(日) 11:03:58.74 ID:???
>>706後段に対する答えがまだ決着してない。
>>715は傷害致死罪の教唆犯
>>719は暴行罪の教唆犯
735氏名黙秘:2011/03/27(日) 11:21:07.79 ID:???
>>733
>元ヴェテ叩いている奴も何年粘着してんだよお前ってレベルだし

オレは司法試験と無関係だが、粘着君は2008年頃からヴェテに粘着している。
間違いなく司法試験受験生ではない。
736氏名黙秘:2011/03/27(日) 11:23:45.53 ID:???
>>734に答えられる奴はいないのか。
737氏名黙秘:2011/03/27(日) 11:39:20.48 ID:???
傷害致死の教唆犯に決まってんじゃん
738氏名黙秘:2011/03/27(日) 11:45:11.33 ID:???
>>737
根拠と理由を述べよ。
「判例がそうだから」ってのは無しよ。
739氏名黙秘:2011/03/27(日) 11:48:44.60 ID:???
寛大と元ベテの相関図
740氏名黙秘:2011/03/27(日) 11:55:05.26 ID:???
>>738
横レスだけど、重い結果を発生させる類型的危険性を内包する基本的犯罪行為
を共同して実行し、しかも、重い結果の発生についてそれぞれに共同しつつ
過失を根拠づける危険創出行為を共同しているのだから、行為共同説の立場
からは、問題なく、結果的加重犯の共同正犯を肯定することができる。
741氏名黙秘:2011/03/27(日) 12:09:10.11 ID:???
>>733
そうすると>>722に対する>>725も元ヴェテの仕業となるわけ?
742氏名黙秘:2011/03/27(日) 12:14:12.99 ID:???
>>739
関大の刑事法専攻の院生って何人くらいいるんだろう。
特定できるレベルではないか?
743氏名黙秘:2011/03/27(日) 12:17:35.62 ID:???
>>740は元ヴェテの臭いがプンプンする。
744氏名黙秘:2011/03/27(日) 13:16:35.47 ID:???
元ヴェテの話題になると伸びるwwww
単純馬鹿ばっかりwww
745氏名黙秘:2011/03/27(日) 13:38:29.15 ID:???
なぜここ2ちゃんねるでは、前田先生の教科書評判悪いんだろうなぁ〜。
司法実務家の中では、すこぶる評判がいいよ。
彼らに言わせれば、ロースクールができるまでは、判例をぼろくそのように
言っていた学者(西田、山口)が、ローができてたらコロッと態度を変えて、判例と調和のある基本書を
書くことに何の抵抗もないのかって苦笑していた。
746氏名黙秘:2011/03/27(日) 14:23:25.73 ID:???
>司法実務家の中では、すこぶる評判がいいよ。

10年前の評価だな。今じゃ見下されてるよ。
747氏名黙秘:2011/03/27(日) 14:27:54.81 ID:???
司法実務家の若手の半分は前田の教科書で合格した。
そのちょっと上の年代は大谷。
748氏名黙秘:2011/03/27(日) 14:37:28.59 ID:???
>>745
前田が判例に合わせるために理論に無理が生じているから。
たとえば、違法性の意思不要説(実質的故意論)
結果無価値なのに法定的符合説
を採る点。
749氏名黙秘:2011/03/27(日) 14:45:27.26 ID:???
>>748
結果無価値ならば具体的符合説でなければならないというテーゼは
一つの問題ではあるな。
750氏名黙秘:2011/03/27(日) 14:48:52.75 ID:???
>>745
>ロースクールができるまでは、判例をぼろくそのように言っていた

たとえば?

751氏名黙秘:2011/03/27(日) 14:59:43.51 ID:???
運転手の知らないうちに荷台に2人が乗ってて事故を起こしたという判例
業務上過失致死罪にあたるという結論に賛成するのはたしか前田だけだったような。
752氏名黙秘:2011/03/27(日) 15:04:15.39 ID:???
>>745
>なぜここ2ちゃんねるでは、前田先生の教科書評判悪いんだろうなぁ〜。

元ヴェテと一緒で叩きやすいんですよw
753氏名黙秘:2011/03/27(日) 15:16:10.12 ID:???
>>745
>なぜここ2ちゃんねるでは、前田先生の教科書評判悪いんだろうなぁ〜。
>司法実務家の中では、すこぶる評判がいいよ。

そもそも実務家が学生用の教科書を参照するのか。
どうも胡散臭い話だ。
754氏名黙秘:2011/03/27(日) 15:33:41.76 ID:???
>>747
もっと上の年代は団藤・大塚。
755氏名黙秘:2011/03/27(日) 16:06:03.30 ID:???
>>751
>運転手の知らないうちに荷台に2人が乗ってて事故を起こしたという判例

最決平成元・3・14な。
山口は、問題探究で「抽象的法定符合説は、故意の理論としても不当であるが、
過失においてはまさに『破綻』するのである」と述べていたが、
教科書2版では、「抽象的法定符合説は、過失概念において、破綻することに
なるといえよう」とややトーンダウンしている。
756氏名黙秘:2011/03/27(日) 16:16:09.63 ID:???
>>755
錯誤論は故意論なのに、これを無理やり過失論に当てはめてその不当性を主張
することは理論的に失当だと思うが。
757氏名黙秘:2011/03/27(日) 16:18:14.20 ID:???
>>755
「問題探究」って必要?
758氏名黙秘:2011/03/27(日) 16:20:37.33 ID:???
>>757
山口説を採るなら必要。
759氏名黙秘:2011/03/27(日) 17:27:50.19 ID:???
>>756
高橋なんかもそういってたね
760756:2011/03/27(日) 18:43:40.35 ID:???
>>759
出典は?
761759:2011/03/27(日) 20:00:17.87 ID:???
>>760
高橋則夫『刑法総論』P209注25
「本決定について、故意犯で抽象的法定符合説を採用することの帰結であるとする見解
も有るが、故意犯と過失犯とは行為規範のレベルで異なるのであり、過失犯独自の
観点から解決されるべきであろう」
だってさ
762760:2011/03/27(日) 21:08:38.96 ID:???
>>761
サンクス
763氏名黙秘:2011/03/27(日) 21:12:31.91 ID:???
やっと「刑法の勉強法」にふさわしいレスになってきたね。
764氏名黙秘:2011/03/27(日) 21:22:48.76 ID:???
憲法の勉強法は25日(金)で止まったままだ。

いまこそ芦部憲法学の呪縛を解き放て!


だってさ。
765氏名黙秘:2011/03/27(日) 21:24:35.31 ID:???
今こそ平野刑法学の呪縛を解き放て!
766氏名黙秘:2011/03/27(日) 21:25:31.61 ID:???
・目的的行為論・・故意≠過失
・客観的帰属論(a)・・故意≠過失→高橋
・客観的帰属論(b)・・故意=過失
・結果無価値論・・故意=過失
767氏名黙秘:2011/03/27(日) 21:27:46.20 ID:???
「注釈刑法」をドブに捨てろ!
768氏名黙秘:2011/03/27(日) 21:32:34.95 ID:???
>>767
団藤編「注釈刑法」に敬意を払って
せめて「新注釈刑法」とすべきだっただろう。
769氏名黙秘:2011/03/27(日) 21:35:59.89 ID:???
>>768
旧注釈をこの世から抹殺したかったんだろう。
770氏名黙秘:2011/03/27(日) 21:41:12.83 ID:???
>>766
高橋を詳しく説明してくれるか。
771氏名黙秘:2011/03/28(月) 07:28:47.26 ID:???
刑法も、民訴みたいに通説が学会の最新学説を反映していても、実務は動かない。

上級者以外の学生が、最新学説を反映した書籍に飛びつくのは危険だ。

どうしても最新学説に目が行ってしまい、学説の変遷にうとくなるから。
772氏名黙秘:2011/03/28(月) 11:51:07.91 ID:???
どれだけ学説が華麗な理論を組み立てて発表しても実務は一切動かない。
実務を動かすのは事件だけだよ。
773氏名黙秘:2011/03/28(月) 15:17:02.27 ID:???
元ヴェテ
774氏名黙秘:2011/03/28(月) 15:30:10.14 ID:???
高橋の各論はやく読みたいな
使えそうなら西田から乗り換える 総論は井田だけど
775氏名黙秘:2011/03/28(月) 19:19:07.21 ID:???
>>774
高橋の各論出るのか?
776氏名黙秘:2011/03/28(月) 19:33:33.13 ID:???
>>775
成文堂のHPに宣伝でてたよ 5月
総論は「独自の違法二言論」というのが気になってちょっと買わなかったけど
777氏名黙秘:2011/03/28(月) 19:38:39.45 ID:???
ぶっちゃけそんなたいしたもんでもなかった希ガス
778氏名黙秘:2011/03/28(月) 20:43:08.81 ID:???
私の先輩は前田の教科書使って一桁順位で合格されたので、前田を基本書にしようかなぁ〜って考えています。
もちろん、先輩は他の科目(特に民法)の出来もすばらしかったです。

そこで質問なんですが、最近流行の西田、山口、行為無価価値だと井田、佐久間、高橋と
前田とを比べて、前田の顕著な弱点って何でしょうか?出来たら、詳しく教えてください。
779氏名黙秘:2011/03/28(月) 20:45:34.06 ID:???
>>778
前田説はA説、B説、C説というように他の研究者と並列に比べられるものではありません。
他の研究者は理論刑法学の枠組みの中でけんかしてるわけですが、前田説はその枠組みから飛び出しています。
したがって、前田説を理論刑法学的観点から批判してもある意味的外れということになります。
他説と理論的な対話ができないのが前田説の最大の弱点です。
780氏名黙秘:2011/03/28(月) 20:52:18.16 ID:???
>>778
ていうか、今試験委員じゃない以上のに突飛な基本書を選ぶメリットあんの?
逆に聞きたい
781780:2011/03/28(月) 20:53:09.68 ID:???
訂正:今試験委員でもないのに彼の突飛な基本書を選ぶメリットあんの?
782氏名黙秘:2011/03/28(月) 21:01:03.86 ID:???
割とわかりやすいってところじゃね?
783778:2011/03/28(月) 21:04:29.39 ID:???
まず、総論、各論を出版している。判例教材も最新重要判例250が、頻繁にアップデートされている。
教材としては、一応そろっていて勉強しやすいって思うんです。

西田、山口は同様に教材がそろっていますが、井田、佐久間、高橋はそろっていませんよね?

新司法試験では、試験委員の方の大半が学者じゃなくて、実務家だと聞きます。
そうすると、実務家に好まれて読まれている前田は有利かと。
784氏名黙秘:2011/03/28(月) 21:08:22.12 ID:???
高橋は5月には揃うし、井田は基本書じゃないけどかなり詳細な各論の教科書出てるぞ

>実務家に好まれて読まれている
あとこれはどうかなぁ…試験委員になるような実務家の先生は読まないと思う。刑訴はともかく
785氏名黙秘:2011/03/28(月) 21:10:35.79 ID:???
てゆーか佐久間も各論出てるし
使わないけど
786778:2011/03/28(月) 21:14:25.23 ID:???
井田、佐久間、高橋のそれぞれの判例集ってありましたっけ?
787氏名黙秘:2011/03/28(月) 21:16:47.85 ID:???
>>784
>>785
判例集が出てないってことでは?まぁ判例集まで合わせる意味はわからんけど。
個人的には刑法の判例は解説いらんと思ってるんで

そんな俺は井田総論、西田各論(サブに井田各論)、判例刑法使ってます
788氏名黙秘:2011/03/28(月) 21:23:54.01 ID:???
前田が実務家に好まれて読まれているなんて、ちょっと昔のトレンドにすぎない。
事実とは異なる。
前田説で実務に好意的にとりあげられたのは実質的故意説くらいなもん。
789氏名黙秘:2011/03/28(月) 21:49:45.47 ID:???
流れ仏陀斬るけど、高橋先生って各論でとってる学説はどんな感じなの?おおむね通説ベース?
早稲田生協では各論の講義案が出版されてたようだけど、読んだことある人おしえてくらはい
790氏名黙秘:2011/03/28(月) 22:00:09.06 ID:???
>>788
千葉地方検察庁 検事正 幕田英男氏の本(捜査実例中心 刑法総論解説 東京法令出版)には、
刑法総論の教科書として、
山口、前田、西田を推薦していた(P.42)から、逆にあなたのいう事実とは具体的には
何かを教えて欲しい。
791氏名黙秘:2011/03/28(月) 22:02:33.62 ID:???
某地検の検事正は「こりゃ駄目だ」って言ってたけど
792氏名黙秘:2011/03/28(月) 22:05:18.96 ID:???
>>790
警察官が読む本で推薦されていたからといって、
法律実務家が支持しているということにはならんでしょ。
793氏名黙秘:2011/03/28(月) 22:05:31.82 ID:???
>>791
ハイハイ、で出典は?
794氏名黙秘:2011/03/28(月) 22:09:21.53 ID:???
>>793
直接話したことだから出典とか言われてもナ〜
まさか名前出すわけにはいかないし カドが立つ
795氏名黙秘:2011/03/28(月) 22:09:25.87 ID:???
>>792
俺は前田嫌いだが、議論に中立な立場として、検察官も790の挙げた本を読んでいるから
一応法律実務家が支持しているってことになると思う。
796氏名黙秘:2011/03/28(月) 22:15:04.10 ID:???
>>795
警察官の昇進試験用の本を読んでいる検察官がいるというのはにわかに信じがたいが。
797氏名黙秘:2011/03/28(月) 22:15:39.72 ID:???
検察庁の勉強会では井田の論文も配られてるそうでつ
安楽死のとこ
798氏名黙秘:2011/03/28(月) 22:20:59.07 ID:???
>>797
それは、まだ信じられる。791=794みたいに検事正と直接話したって
大ほら吹いてしまったら、「おまえ刑事訴追されたことあるんかぁ〜?」
って突っ込みたくなるよ(爆)。
799氏名黙秘:2011/03/28(月) 22:25:25.95 ID:???
>>798
えっそんな珍しいか?俺友達のお父さんが検事正だったから何度も飲みに連れてってもらったけど
法学部なら周りにお偉いさんの息子たくさんいるだろ
800氏名黙秘:2011/03/28(月) 23:22:17.51 ID:???
ぺっクズが
801氏名黙秘:2011/03/29(火) 03:09:41.83 ID:???
だれか>>789にも応えてね
802氏名黙秘:2011/03/29(火) 07:11:30.92 ID:???
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。


最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。

違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。

何卒よろしくお願いします。
803氏名黙秘:2011/03/29(火) 10:28:57.70 ID:???
野宿したければ
さっさとしろよ。
804氏名黙秘:2011/03/29(火) 10:34:33.83 ID:???
>>802
君の特異な趣味に付き合わされる程、俺たち暇じゃないんだな。
あばよ。
805氏名黙秘:2011/03/29(火) 18:05:03.93 ID:???
そもそも、管理に支障をきたすとか、景観を悪くするとかっていうのは、エゴだと思います。
野宿したい人だっているんです。そういう人の意思は尊重されるべきです。
たとえ管理に支障をきたすとか、景観が悪くなったり、多少ニオイがしたとしても、
それは我慢すればいいことじゃないですか。
誰もいない公園ならなおさらです。
公園はみんなのものです。
野宿したい人がいればその人に優先して使用させることも、権利だと思います。
だいたい、誰もいない公園ならむしろ誰かが使わないともったいないと思います。
そして、野宿は日本文化です。古典に学ぶべきです。
公園のようなオープンスペースなら何をやってもいいと思います。
そうですよね?
なので、違法ではないということで納得したいと考えました。
806氏名黙秘:2011/03/29(火) 18:32:32.11 ID:???
>都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは,
>公園管理者の許可を受けなければならない旨規定・・・

 同項の規定は、都市公園を占用しようとするときには許可を受ける義務を課す規定である。
 許可を受けなければ占用してはならないとか、野宿してはならないとか野宿が違法だとか言っているわけではない。
 あくまでも、「占用するなら許可を受けろ」と言っているだけ。

 引用している判例(大阪地裁平成18(行ウ)3)も、野宿は違法などとは言っていない。
 「本件テント」の設置が、都市公園法の占用に当たるとも認定していない。
 同法第6条第項違反との認定もしていない(「都市公園法に違反するもの」として意図的に避けている)。
 認定しているのは、「同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置している」としているだけ。

 何をもって「占用」とするのかは、「一般公衆の自由利用に供されている施設」である都市公園の性質からいって、
 「都市公園としての機能の著しい阻害」、「一般公衆への具体的危険性」、「長期にわたる排他的支配」状態が存在するなど、
 占用の認定には厳格な条件が必要ということである。
 また、一度占用状態と認めてしまえば、適法違法に関わらず占用を解くための明け渡し訴訟等の民事訴訟手続きが必要になる。

 旅行者のテントは、占用とみなされるような条件は有さず、また明け渡し等の対象になるような物件でもない。
 以上からも旅行者のテントは、「占用」に該当しないのは明らかである。

 「野宿は合法です」
807氏名黙秘:2011/03/29(火) 23:48:27.78 ID:???
>>806
他人の敷地についても同じということですね。
ありがとうございます。
808氏名黙秘:2011/03/30(水) 00:33:05.12 ID:???
>>807

公園のことを書いているのにバカなのか?
809氏名黙秘:2011/03/30(水) 01:28:26.70 ID:???
ここにいらっしゃる方はロー生なのでしょうか?
今学部生でロー進学目指してます
学部時代はみなさんどのような基本書や予備校本を使っていましたか?
810氏名黙秘:2011/03/30(水) 01:35:58.17 ID:???
総論井田・サブで講義案
各論西田・サブで安田レジュメ
811氏名黙秘:2011/03/30(水) 01:43:31.58 ID:???
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。


最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。

違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。

何卒よろしくお願いします。
812氏名黙秘:2011/03/30(水) 06:30:01.18 ID:OYRgxzEx
シケタイ
813氏名黙秘:2011/03/30(水) 19:32:16.10 ID:???
>>811
スレ違い。
憲法スレ行け。
814氏名黙秘:2011/03/30(水) 19:36:30.88 ID:???
>>809
基本書スレ池
815氏名黙秘:2011/03/30(水) 19:45:55.41 ID:???
>>813
誘導お願いします
816氏名黙秘:2011/03/30(水) 20:02:59.75 ID:???
警察学校卒業試験の解答盗む、巡査6人処分

. 沖縄県警察学校が2月に行った卒業試験の一部の問題・模範解答を試験前に教官の机から盗んだなどとして、
県警は30日、いずれも男性巡査の3人(23〜28歳)を3〜1か月の停職、3人(26〜29歳)を6か月間の減給
(10分の1)の懲戒処分とした。

 停職の3人は同日、沖縄区検に窃盗容疑で書類送検され、即日、依願退職した。

 発表によると、初任補修科短期課程(2か月間)の試験。停職の3人は2月11日の午前11時20分頃〜同45分頃の間と、
午後2時半頃〜同3時半頃の間、無施錠だった教官の机の引き出しを開け、九つの試験科目のうち刑法、刑事訴訟法など
5科目の問題と回答を盗んだ疑い。コピーした後に引き出しに戻したという。

 別の3人は同日の午前6時50分頃と午後1時頃、同じ机の引き出しを開け、同5科目の問題と解答を盗み見したという。

 問題と解答のコピーは試験を受けた巡査全員(47人)が事前に回覧。試験は同月17、18の2日間の予定だったが、
初日終了後、学校側が模範解答通りの記述があることを不審に思って調査し、発覚した。県警は、教官の警部についても
管理がずさんだったとして戒告とし、6人以外の巡査41人については所属長注意とした。

 6人を除く41人は問題発覚後、再試験を受けて全員が合格し、3月3日から各所属先で現場実習に入っている。

(2011年3月30日19時00分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110330-OYT1T00802.htm

817氏名黙秘:2011/03/31(木) 20:47:06.98 ID:???
元ヴェテがいないと盛り上がらない糞スレ。
818氏名黙秘:2011/04/01(金) 01:49:38.35 ID:???
公園野宿の件に関しては以前弁護士に聞いたところ、
たとえ公園管理者といえど、それを取り締まることはできないのだと
だからもし野宿してて追い出された場合は、訴えたら100%勝てるとのこと
しかし公園管理者も当然そのことは知っているから、絶対にそんなことはしないとも
実際問題ネット上ではともかく、現実にはそんな問題はまったく起きていない
だからといってあんまり権利を主張するのもどうかとは思うけど
とりあえず公園野宿するのであれば、立ち去る際には間違ってもゴミなど出さないこと
自分はやむを得ず野宿するときは、翌朝公園に落ちてるゴミや吸殻などを拾うことにしている
つまり来たときよりも美しくというのを実践してる
あと他の公園利用者に会ったときには必ず挨拶をしている
おかげで近隣の方たちとも仲良くなって、差し入れをいただいたこともある
そういうのがめんどくさいとかわずらわしいと思う人には向かないと思う
まあなんにしろスレ違いかと
819氏名黙秘:2011/04/01(金) 01:53:46.13 ID:???
>>818
スレ違いだってわかってんなら長文かきこんでんじゃねーよアスペ
820氏名黙秘:2011/04/01(金) 02:05:21.86 ID:???
>>819

公園での野宿が合法かどうかにお答えください
感想文はいらないです
821氏名黙秘:2011/04/01(金) 02:07:10.24 ID:???
>>820
スレ違いだからしねよアスペ
スレ違いだからしねよアスペ
スレ違いだからしねよアスペ
スレ違いだからしねよアスペ
スレ違いだからしねよアスペ
スレ違いだからしねよアスペ
822氏名黙秘:2011/04/01(金) 02:08:37.34 ID:???
>>820

公園での野宿が合法かどうかにお答えください
感想文はいらないです
823氏名黙秘:2011/04/01(金) 02:08:52.08 ID:???
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。


最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。

違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。

何卒よろしくお願いします。
824氏名黙秘:2011/04/01(金) 02:21:45.49 ID:???
スレ違いだからしねよアスペ
スレ違いだからしねよアスペ
スレ違いだからしねよアスペ
スレ違いだからしねよアスペ
スレ違いだからしねよアスペ
スレ違いだからしねよアスペスレ違いだからしねよアスペ
スレ違いだからしねよアスペ
スレ違いだからしねよアスペ
825氏名黙秘:2011/04/01(金) 02:35:19.70 ID:???
>>824
合法だからですか?
826氏名黙秘:2011/04/01(金) 02:53:34.10 ID:???
都市公園法上無許可での野宿は違法です。
これらの法律に違反することを知りながらことさらに占有を続ける場合は権利の濫用にあたります。
827氏名黙秘:2011/04/01(金) 05:28:52.00 ID:???
また元ベテの自演かよw
828氏名黙秘:2011/04/01(金) 08:20:39.15 ID:???
 野宿行為は憲法上の権利も自然法的権利も存在します(もちろん多少の制限はあります)。
 例外規定を一般化して国民の権利を制限したい人は北朝鮮にでも行きましょう。

 反論出来る人はどうぞ反論してください。



         野宿は合法です……



         <⌒/ヽ___
       /<_/____/
829氏名黙秘:2011/04/01(金) 11:59:02.74 ID:???
>>828
憲法上の権利は公共の福祉による制約を受けます。
野宿は都市公園法上違法であり、強制執行の対象になります。
それに抵抗した場合は刑事罰に問われます。
830氏名黙秘:2011/04/01(金) 12:02:41.68 ID:???
>>829

野宿が公共の福祉に反している根拠がないですね

         野宿は合法です……



         <⌒/ヽ___
       /<_/____/
831氏名黙秘:2011/04/01(金) 16:27:51.63 ID:???
>>830
論破されて負け惜しみかよ
832氏名黙秘:2011/04/01(金) 16:31:10.69 ID:???
>>830
これが不貞寝だ
833氏名黙秘:2011/04/01(金) 17:27:34.66 ID:???
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。


最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。

違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。

何卒よろしくお願いします。
834氏名黙秘:2011/04/01(金) 19:50:17.20 ID:???
こりゃ駄目だ。
元ヴェテの悪口でも何でもいいから話題変えようぜ。
835氏名黙秘:2011/04/01(金) 19:51:15.13 ID:???
たのしい刑法IIが出てたね。
相変わらず、かなタソの挿し絵つき。
836氏名黙秘:2011/04/01(金) 19:52:15.17 ID:???
みんな分かってるな。
>>833は一切無視すること。
837氏名黙秘:2011/04/01(金) 19:55:56.80 ID:???
中山の新版「概説刑法1」買った人いる?
感想を聞かせてほしい。
838氏名黙秘:2011/04/01(金) 23:55:59.60 ID:???
>>833
このバカヤロウが出直してこい
839氏名黙秘:2011/04/02(土) 00:44:20.63 ID:???
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。


最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。

違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。

何卒よろしくお願いします。
840氏名黙秘:2011/04/02(土) 04:47:58.32 ID:???
住居侵入罪と邸宅侵入罪って短答では区別せなあかんのやな。
初めて知ったわ。
841氏名黙秘:2011/04/02(土) 06:09:31.91 ID:???
君たちって都合が悪くなると、すぐスレ違いとか言って逃げるよなw
やっぱ野宿が違法じゃないって気づいてるからなんだろな
842氏名黙秘:2011/04/02(土) 14:03:12.62 ID:???
違法という結論
843氏名黙秘:2011/04/02(土) 14:07:43.74 ID:???
合法、とかいう言い方が素人丸出し
844氏名黙秘:2011/04/02(土) 14:16:12.75 ID:???
>>842-843

 野宿行為は憲法上の権利も自然法的権利も存在します(もちろん多少の制限はあります)。
 例外規定を一般化して国民の権利を制限したい人は北朝鮮にでも行きましょう。

 反論出来る人はどうぞ反論してください。



         野宿は合法です……



         <⌒/ヽ___
       /<_/____/
845氏名黙秘:2011/04/02(土) 14:17:39.64 ID:???
>>844
公園は公共のスペースです
憲法上の権利は公共の福祉により制限されます
無許可での野宿は他者の使用権を侵害します
846氏名黙秘:2011/04/02(土) 14:21:00.04 ID:???
旅行者の野宿が公共の福祉に反している判例でもあるのでしょうか?
847氏名黙秘:2011/04/02(土) 14:39:19.57 ID:???
こいつ「公共の福祉」の意味わかってんのかw
848836:2011/04/02(土) 14:42:56.96 ID:???
だから相手にすんなって。
849氏名黙秘:2011/04/02(土) 14:58:12.41 ID:???
>>847

では教えてください
850氏名黙秘:2011/04/02(土) 15:02:42.74 ID:???
>>849
自分で勉強しましょう^^
芦部「憲法」を読んでください
851氏名黙秘:2011/04/02(土) 15:04:44.82 ID:???
君たちって都合が悪くなると、すぐスレ違いとか言って逃げるよなw
やっぱ野宿が違法じゃないって気づいてるからなんだろな
852氏名黙秘:2011/04/02(土) 15:06:33.13 ID:???
公園は公共のスペースです
憲法上の権利は公共の福祉により制限されます
無許可での野宿は他者の使用権を侵害します
853氏名黙秘:2011/04/02(土) 15:07:51.70 ID:???
>>852
>でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。

が読めないのでしょうか?
854氏名黙秘:2011/04/02(土) 15:14:44.14 ID:???
>>853
ではあなたが野宿している間誰も人が公園に立ち入らないという根拠を示してください
855氏名黙秘:2011/04/02(土) 15:21:47.90 ID:???
逆に聞きます

では私が野宿している間誰か人が公園に立ち入るという根拠を示してください
856氏名黙秘:2011/04/02(土) 15:23:39.53 ID:???
君って都合が悪くなると、すぐ逆質問して逃げるよなw
やっぱ野宿が合法じゃないって気づいてるからなんだろな
857氏名黙秘:2011/04/02(土) 15:24:30.06 ID:???
>>855
野宿の合法性を主張しているのは貴方です。
立証責任を果たしてください
858氏名黙秘:2011/04/02(土) 15:25:32.27 ID:???
文章を改変して楽しいですか?
公園はオープンスペースです

野宿が公共の福祉に反している根拠もいえないのに、何をいっているのでしょうか?
859氏名黙秘:2011/04/02(土) 15:26:42.92 ID:???
>>857
どういう意味ですか?
860氏名黙秘:2011/04/02(土) 15:27:48.88 ID:???
>>859
私は野宿の違法性を証明する必要がありません。
あなたのほうが立証責任を果たしてください。
861氏名黙秘:2011/04/02(土) 15:30:59.31 ID:???
キチガイにはキチガイをぶつけるのが一番だな
862氏名黙秘:2011/04/02(土) 15:34:09.78 ID:???
2ちゃんでガタガタ抜かしてるヒマがあるなら、リアルで野宿やってるヤツらに
直接ぶっこんでこいや

それもでけへんカマ野郎に何ができるっちゅーねん
氏ねよ、タマ無し野郎が
863氏名黙秘:2011/04/02(土) 15:35:01.95 ID:???
>>860
では違法じゃないってことですね
864氏名黙秘:2011/04/02(土) 15:36:55.48 ID:???
>>863
はやくしてください
865氏名黙秘:2011/04/02(土) 15:57:02.77 ID:???
なぜ違法じゃないことを証明しなきゃいけないんですか?
わけがわかりません
866氏名黙秘:2011/04/02(土) 16:00:00.54 ID:???
>>865
わけがわからないのはこっちです
はやくしてください
867氏名黙秘:2011/04/02(土) 16:00:56.96 ID:???
そもそも、管理に支障をきたすとか、景観を悪くするとかっていうのは、エゴだと思います。
野宿したい人だっているんです。そういう人の意思は尊重されるべきです。
たとえ管理に支障をきたすとか、景観が悪くなったり、多少ニオイがしたとしても、
それは我慢すればいいことじゃないですか。
誰もいない公園ならなおさらです。
公園はみんなのものです。
野宿したい人がいればその人に優先して使用させることも、権利だと思います。
だいたい、誰もいない公園ならむしろ誰かが使わないともったいないと思います。
そして、野宿は日本文化です。古典に学ぶべきです。
公園のようなオープンスペースなら何をやってもいいと思います。
そうですよね?
なので、違法ではないということで納得したいと考えました。
868氏名黙秘:2011/04/02(土) 16:03:52.97 ID:???
刑法スレ向きの議論が初学者スレにあるので転載します。

685 名前:氏名黙秘 投稿日:2011/04/01(金) 16:30:50.44 ???
借りるときに返済する意思がなければ1項詐欺
返す時に支払いを免れようとする意思があれば2項詐欺が問題となるも、無罪(債務免除の意思表示を欠くから、利益窃盗に過ぎない)

692 名前:氏名黙秘 投稿日:2011/04/01(金) 21:17:31.33 ???
>>685
借財申込みが詐欺罪を構成するには、
@返済意思、A返済能力のそれぞれの欠如が必要だろ。

694 名前:氏名黙秘 投稿日:2011/04/01(金) 21:40:06.57 ???
>>692
A返済能力はいらないでしょ。
お金はあるけど飲食代をケチるために、食い逃げを企み、食事を出してもらえば
詐欺罪は成立する。
詐欺罪は個別財産を侵害すれば足りるわけだし、食事を出してもらった時点で既遂。
代金を回収できなくなったことは別途2項詐欺の問題で、1項詐欺の既遂とは関係ない
869氏名黙秘:2011/04/02(土) 16:04:29.65 ID:???
698 名前:氏名黙秘 投稿日:2011/04/01(金) 22:02:13.00 ???
>>694
判例調べてみてみ。
というか、取引行為と詐欺について、支払意思と支払能力のそれぞれの欠如が
要求されるのは当然だと今まで思ってきたけど、手持ちの基本書には、その旨が
明言されていないことに気づいた。みんなの手持ちの基本書どうなってる?

700 名前:氏名黙秘 投稿日:2011/04/01(金) 22:10:43.27 ???
手元に刑法の基本書はないのだけれど詐欺罪は、@欺罔行為、A錯誤、B処分行為が
因果関係にあるときに成立するんだろ。
支払意思を欠くこと(食い逃げするつもりであること)を偽って(@)、店員を錯誤させ(A)、食事を出させれば(B)詐欺罪は
成立するのではないかしら
ちなみに判例の年月日は?

701 名前:氏名黙秘 投稿日:2011/04/01(金) 22:16:31.95 ???
>>700
たとえば、借金ではなくて商取引だけれども、
最決S43.6.6刑集22.6.434

709 名前:氏名黙秘 本日のレス 投稿日:2011/04/02(土) 00:17:04.94 ZsnUu1Wl
>>692俺も支払い能力の欠如までいらないと思う
それを要求すると、裕福で支払い能力があるやつが、借りる時点で返済の意思がないのに金借りた場合詐欺罪が成立しないことになる
それでは処罰の間隙が生じてしまうのでは?

711 名前:氏名黙秘 本日のレス 投稿日:2011/04/02(土) 00:27:07.30 ???
詐欺罪の成立に支払能力の欠如など必要になるわけがありません。
1億円持っている人は,1億円以内なら詐欺罪が成立しないというのですか?
そんなわけがありません。
支払能力がない場合は,通常は支払意思もなく,欺く行為であると認定する際の重要な根拠になるというにすぎません。
870氏名黙秘:2011/04/02(土) 16:04:57.31 ID:???
日本国憲法第19条・第22条参照

 野外生活を営む権利は「自然」権です。
871氏名黙秘:2011/04/02(土) 16:05:34.81 ID:???
713 名前:氏名黙秘 本日のレス 投稿日:2011/04/02(土) 00:52:46.48 ???
支払能力が必要と思った理由を聞きたいな。
何か根拠があるようだし、その根拠が正当かもわからん

716 名前:氏名黙秘 本日のレス 投稿日:2011/04/02(土) 03:55:01.57 ???
支払い意思「または」支払い能力が欠けていれば犯罪成立。
「または」と「かつ」を混同してないか。
872氏名黙秘:2011/04/02(土) 16:14:40.32 ID:???
詐欺罪で常に「支払能力の欠如」が要求されるわけではないと
思うんだけれども、「取引行為」が詐欺罪に該当するためには、
支払意思の欠如のみならず、支払能力の欠如も要求されるの
ではないかと思うんだけれども。
たとえば、クレジットカード詐欺の解説では支払能力・意思は
セットになっている。

刑法スレにふさわしい質問だと思うがどうだろう?
873氏名黙秘:2011/04/02(土) 16:21:21.47 ID:???
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。


最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。

違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。

何卒よろしくお願いします。
874氏名黙秘:2011/04/02(土) 16:33:24.00 ID:???
>>870
19条はあくまでも内心の自由を保障したものにすぎず、外的行動の場合は制限を受けます。
22条も同様に「公共の福祉」によって制限されます。
他人の家に勝手に寝泊りできないのと同様でうs
875氏名黙秘:2011/04/02(土) 16:35:41.83 ID:???
↑氏ね、キチガイ。
876氏名黙秘:2011/04/02(土) 16:36:46.61 ID:???

取り締まってみろよ。
877氏名黙秘:2011/04/02(土) 16:37:33.75 ID:???
>>875>>873に対してね。
878氏名黙秘:2011/04/02(土) 16:37:42.36 ID:???
例示さるているような旅行者の野宿は、都市公園法上は合法です。

個々の自治体で野宿を規制している可能性がありますが、多くの自治体では野宿そのものを制限していません。

しかし、たとえ条例で野宿を規制していても、その規制の適用には正当な理由が必要です。

正当な理由により野宿を規制できるか否かは、個別に判断するしかありません。

条例で規制をしても、一律に野宿を違法とすることはできないのです。

        野宿は合法です……



         <⌒/ヽ___
       /<_/____/


地方自治法第244条第2項
普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、
正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
879氏名黙秘:2011/04/02(土) 16:38:41.17 ID:???
まちがえた。

>>875>>874に対してね。
880氏名黙秘:2011/04/02(土) 16:39:33.92 ID:???
ここは刑法スレだ。
憲法スレでやってくれ。
881氏名黙秘:2011/04/02(土) 16:41:54.80 ID:???
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。


最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。

違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。

何卒よろしくお願いします。
882氏名黙秘:2011/04/02(土) 16:42:57.93 ID:???
>>880
そのとおり。
みんなキチガイに構うな.
883氏名黙秘:2011/04/02(土) 17:14:40.00 ID:???
刑法スレでやれ
どうせ、気違いが多いんだ
今更一人増えても変らん
884氏名黙秘:2011/04/02(土) 17:44:13.71 ID:???
そもそも、管理に支障をきたすとか、景観を悪くするとかっていうのは、エゴだと思います。
野宿したい人だっているんです。そういう人の意思は尊重されるべきです。
たとえ管理に支障をきたすとか、景観が悪くなったり、多少ニオイがしたとしても、
それは我慢すればいいことじゃないですか。
誰もいない公園ならなおさらです。
公園はみんなのものです。
野宿したい人がいればその人に優先して使用させることも、権利だと思います。
だいたい、誰もいない公園ならむしろ誰かが使わないともったいないと思います。
そして、野宿は日本文化です。古典に学ぶべきです。
公園のようなオープンスペースなら何をやってもいいと思います。
そうですよね?
なので、違法ではないということで納得したいと考えました。
885氏名黙秘:2011/04/02(土) 18:46:22.18 ID:???
>>884
納得したのならもう書き込むな!
886氏名黙秘:2011/04/02(土) 18:47:54.15 ID:???
あなたも合法だと感じたってことですね。

一緒に戦いましょう!
887氏名黙秘:2011/04/02(土) 19:19:04.79 ID:???
違法という結論。
888氏名黙秘:2011/04/02(土) 19:56:53.48 ID:???
プロの荒らしだな。
889氏名黙秘:2011/04/02(土) 20:03:37.30 ID:???
もうこのくだらん話題で81レス費やしてる。
早く「刑法の勉強法」本来の姿に戻ってほしい。
合法君もここまで引っ張ればもう満足しただろう。
890氏名黙秘:2011/04/02(土) 20:15:12.24 ID:???
基本書と判例集と条文のほかに机の上に置くべきものが何かとか〜
891氏名黙秘:2011/04/02(土) 20:41:41.24 ID:???
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。


最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。

違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。

何卒よろしくお願いします。
892氏名黙秘:2011/04/02(土) 22:05:59.05 ID:???
なるほど、やはり違法ということですか…
893氏名黙秘:2011/04/02(土) 22:24:59.79 ID:???
やはり違法なんですね
みんなの公園なのに無許可で野宿なんておかしいですよね
自分勝手なこと言ってすみませんでした。
894氏名黙秘:2011/04/02(土) 22:26:28.63 ID:???
>>892-893

野宿が違法ではないという真実を世に問う為に闘っている

法律を読めない人は退去ください
895氏名黙秘:2011/04/02(土) 22:31:17.53 ID:???
なるほど、やはり野宿は違法ですか…
自分勝手なことを言ってすみませんでした。
896氏名黙秘:2011/04/02(土) 22:32:07.20 ID:???
2ちゃんでガタガタ抜かしてるヒマがあるなら、リアルで野宿やってるヤツらに
直接ぶっこんでこいや

それもでけへんカマ野郎に何ができるっちゅーねん
氏ねよ、タマ無し野郎が
897氏名黙秘:2011/04/02(土) 22:35:30.11 ID:???
やはり違法なんですね
みんなの公園なのに無許可で野宿なんておかしいですよね
898氏名黙秘:2011/04/02(土) 22:37:11.67 ID:???
2ちゃんでガタガタ抜かしてるヒマがあるなら、リアルで野宿やってるヤツらに
直接ぶっこんでこいや

それもでけへんカマ野郎に何ができるっちゅーねん
氏ねよ、タマ無し野郎が
899氏名黙秘:2011/04/02(土) 22:37:53.26 ID:???
やはり違法なんですね
みんなの公園なのに無許可で野宿なんておかしいですよね
900氏名黙秘:2011/04/02(土) 22:38:33.66 ID:???
君って都合が悪くなると、すぐ逆質問して逃げるよなw
やっぱ野宿が合法じゃないって気づいてるからなんだろな
901氏名黙秘:2011/04/02(土) 22:49:04.65 ID:???
最近、男が女湯に入ることは違法だっていうのをよく聞きます。
女性が恥ずかしがるからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない女湯にこっそり入る分には構わないと思うんです。
そもそも公衆浴場ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして混浴は日本人が古来から入浴する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。

違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は公衆浴場に限定して教えてもらいたいです。

何卒よろしくお願いします。


902氏名黙秘:2011/04/02(土) 23:15:19.43 ID:???
>>901
男が女湯に入るのはロマンだと思います。
903氏名黙秘:2011/04/02(土) 23:17:54.11 ID:???
そもそも、管理に支障をきたすとか、景観を悪くするとかっていうのは、エゴだと思います。
野宿したい人だっているんです。そういう人の意思は尊重されるべきです。
たとえ管理に支障をきたすとか、景観が悪くなったり、多少ニオイがしたとしても、
それは我慢すればいいことじゃないですか。
誰もいない公園ならなおさらです。
公園はみんなのものです。
野宿したい人がいればその人に優先して使用させることも、権利だと思います。
だいたい、誰もいない公園ならむしろ誰かが使わないともったいないと思います。
そして、野宿は日本文化です。古典に学ぶべきです。
公園のようなオープンスペースなら何をやってもいいと思います。
そうですよね?
なので、違法ではないということで納得したいと考えました。
904氏名黙秘:2011/04/02(土) 23:29:17.64 ID:???
やはり野宿は違法ですか…
日本人たるもの、譲り合いの精神が大事ですよね
法律にも違反していることですし、野宿はあきらめます
905氏名黙秘:2011/04/02(土) 23:34:44.32 ID:???
 野宿行為は憲法上の権利も自然法的権利も存在します(もちろん多少の制限はあります)。
 例外規定を一般化して国民の権利を制限したい人は北朝鮮にでも行きましょう。

 反論出来る人はどうぞ反論してください。



         野宿は合法です……



         <⌒/ヽ___
       /<_/____/
906氏名黙秘:2011/04/02(土) 23:42:07.59 ID:???
野宿が違法なので、わざわざ合法だと主張するプレイなんです!
907氏名黙秘:2011/04/03(日) 00:08:36.22 ID:???
>>905
でも野宿だから違法ですよね?
野宿が違法だということであれば、合法ですし、
合法だとしたら違法だと思います。
反論はありますか?なければ違法です。
908氏名黙秘:2011/04/03(日) 00:16:13.03 ID:???
         野宿は合法です……



         <⌒/ヽ___
       /<_/____/
909氏名黙秘:2011/04/03(日) 00:16:47.02 ID:???
>>901
秀逸ww
910氏名黙秘:2011/04/03(日) 00:19:25.93 ID:???
公園野宿の件に関しては以前弁護士に聞いたところ、
たとえ公園管理者といえど、それを取り締まることはできないのだと
だからもし野宿してて追い出された場合は、訴えたら100%勝てるとのこと
しかし公園管理者も当然そのことは知っているから、絶対にそんなことはしないとも
実際問題ネット上ではともかく、現実にはそんな問題はまったく起きていない
だからといってあんまり権利を主張するのもどうかとは思うけど
とりあえず公園野宿するのであれば、立ち去る際には間違ってもゴミなど出さないこと
自分はやむを得ず野宿するときは、翌朝公園に落ちてるゴミや吸殻などを拾うことにしている
つまり来たときよりも美しくというのを実践してる
あと他の公園利用者に会ったときには必ず挨拶をしている
おかげで近隣の方たちとも仲良くなって、差し入れをいただいたこともある
そういうのがめんどくさいとかわずらわしいと思う人には向かないと思う

         野宿は合法です……



         <⌒/ヽ___
       /<_/____/
911氏名黙秘:2011/04/03(日) 07:53:15.63 ID:???
わりぃ、これ、何罪で検挙しようとしているんだ??

「被災地で強盗や性犯罪が多発している」といったデマが飛び交っている問題で、
警察庁は1日、3月31日までに把握したネット上のデマ24件の削除をサイト管理者に依頼したことを明らかにした。
同庁は17日から民間業者に委託してネットチェックを強化しており、
「特に悪質なものは摘発を検討するとしている。」
警察庁によると、震災後、岩手、宮城、福島の3県の被災地では、強盗、強制わいせつといった被害の届け出は一件もないという。
阪神大震災や中越沖地震などの発生直後は犯罪全般が減少しており、今回も同様の傾向にあるという。

▽朝日新聞
http://www.asahi.com/national/update/0401/TKY201104010389.ht
912氏名黙秘:2011/04/03(日) 08:21:46.93 ID:???
>>911
冤罪

毎日どこかしらで犯罪はおきているわけで3週間の間に
被害届が1つもないなんてあり得ない。東北のような広い場所で。

警察が被害届も受理しないか、窃盗のようなものとりの事件は
全て殺人になって遺体をそこらへんに投げ捨てているので
単なる津波の事故死として処理しているかもしれん。
というか、警察がまともに機能していて住民も事件をきちんと届けていれば
ものとりは全て殺人になって闇に葬られているってことは確実。
それを報道しない新聞記者は読者との契約を破っているので
債務不履行責任が発生する。
913氏名黙秘:2011/04/03(日) 09:41:42.01 ID:???
読者と販売所が売買契約を結んでるだけで、読者と記者が報道契約を結んでるわけじゃないだろww
何が債務不履行だw
914氏名黙秘:2011/04/03(日) 10:29:11.10 ID:???
>>913は冤罪という部分について認めている。
販売所と契約を結んでいても同じこと。
915氏名黙秘:2011/04/03(日) 10:32:12.82 ID:???
>>912-913
>>913はスーパーで牛乳を買ってサルモネラ菌が混ざっていて
食中毒になろうともスーパーは訴えるけど、牛乳製造会社を
訴えることはないということか。

面白いね。板には近寄らない方がいいよ。
916氏名黙秘:2011/04/03(日) 10:57:21.85 ID:???
>>915
なにこのアホw
憲法と民法を一から勉強し直せw
牛乳の販売と新聞の内容を混同するアホっぷりww
917氏名黙秘:2011/04/03(日) 11:02:57.86 ID:???
>>916
横だけどさ

新聞代金を新聞社の口座に振り込む形態もあるようだけど

そうすると、しんぶん販売所との契約とは
言い切れない構造じゃないの
918氏名黙秘:2011/04/03(日) 11:05:34.45 ID:???
>>917
そうだとしても読者と会社は売買契約を結んでいるだけ
読者が紙面の内容を法的にコントロールすることまで契約内容には含まれない
いやなら買うのを止めればいいだけの話
919氏名黙秘:2011/04/03(日) 11:11:37.77 ID:???
違法厨ってほんと法律知らないんだな
馬鹿なコピペをただ繰り返してるだけ
自分で文章書くことすらできないから、人の書き込みまでコピペする始末
法解釈以前に文章の読解力に問題があるように思う
違法だというのなら、ひとつぐらい根拠を示したらどうなんだ?
このまま違法だと言い張ってても、まったく説得力ないよ
920氏名黙秘:2011/04/03(日) 11:14:59.69 ID:???
合法厨ってほんと法律知らないんだな
馬鹿なコピペをただ繰り返してるだけ
自分で文章書くことすらできないから、人の書き込みまでコピペする始末
法解釈以前に文章の読解力に問題があるように思う
合法だというのなら、ひとつぐらい根拠を示したらどうなんだ?
このまま合法だと言い張ってても、まったく説得力ないよ
921氏名黙秘:2011/04/03(日) 11:22:26.98 ID:???
>都市公園法七条各号、同法施行令一二条各号及び大阪市公園条例八条の二に掲げる工作物その他の物件又は施設のいずれにも該当しないことが明らかであり、・・・

 ということは、当該テントは占用許可の対象になる物件ではないということですね。

 テントが、都市公園法第6条の適用外ということが明確になりました。

 野宿が禁止行為に該当しない(法第11条)ことはもとより、
 占用許可(法第6条)や行為の許可(法第12条)の対象にも該当しないことが判明しました。

 旅行者の野宿は行為はその説明から、
 「被控訴人が同所において起居し日常生活を営むための用に供する目的で設置されたブルーシート製キャンプ用テント」
 には該当しないような一時的なもので、なんら問題はないということも明らかになりました。

 「野宿は合法です」
922氏名黙秘:2011/04/03(日) 11:23:07.97 ID:???
>>916
混同もクソもないだろ。
全く同じ。牛乳販売と全く同じ。

というよりも、新聞については牛乳の製造会社より新聞社と記者には
厳しい義務が課せられている。
私的自治に基づく自由な契約が成り立つには自由な競争が不可欠。
そのために独占禁止法などが定められている。
ところが、新聞はほとんど堂々と価格カルテルを組んでいるのが
誰にでもわかる。つまり、新聞社も新聞記者も犯罪者として
ゼネコンや悪徳政治家と同じように刑務所に放り込むなり
制裁を受けなければいけないし、指定犯罪組織として警察は認定しなければ
いけない。およそ、「気にくわないなら契約しなければいい」などという
ことが成り立つ組織や人種では全くない。

つまり、私的自治を成り立たせるには自由な価格競争が必要なのだから
当然縛りはあって当たり前。自由な契約に基づかないのだから。

公務員が無理やり税金から給料を得ているのと同じなのに
法的縛りが全くないと考える頭がおかしい。

記者個人に関しても記者クラブにいって特権的に質問したり
記者会見の映像や各省庁から資料(原発の仕組み)がもらえるのだから
公務員と同じように追求されて当たり前。記事の中身についても
でたらめなものがあったら徹底糾弾して当たり前。やらなければいけない。
新聞をとらなければそれで済むなどという甘っちょろいことでは済まない。
証人喚問を記者相手にやって糾弾しても構わないくらいだ。
923氏名黙秘:2011/04/03(日) 11:31:20.29 ID:???
>>913
新聞販売所は代理店だアホ
924氏名黙秘:2011/04/03(日) 11:38:25.21 ID:???
>>916
憲法に基づくと新聞の内容についてもっと厳しい態度で望まなければ
いけない場合が多々ある。

憲法が、新聞社や新聞記者の表現の自由を認めているのは
しっかりした報道をする際の介入を阻止するためという理由が一番大きい。
裁判官がしっかりした裁判をするのに思想良心の自由を保障する。
教員がしっかりした学問や教育をするために学問の自由を保障するのと同じ。
言い換えれば、裁判官がでたらめな裁判をやったらガンガン追及して
弾劾裁判にかけて追放する、あるいは、最高裁が人事権を行使して
配置転換をして冷飯を食わせるということはやっても構わない。
というよりもやらなければいけないし、やる義務がある。
新聞社や新聞記者の表現の自由や報道の自由はしっかりした記事を
書くための自由であるので、でたらめをしたら契約に反している
と叩いても構わないしそれにとどめてはいけない。
925氏名黙秘:2011/04/03(日) 11:53:04.38 ID:???
>>923
押し紙制度知らないの?
926氏名黙秘:2011/04/03(日) 13:06:34.50 ID:???
>>824
ここは刑法スレです。
927氏名黙秘:2011/04/03(日) 13:10:16.14 ID:???
>>926
ここは刑法スレです。
928元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2011/04/03(日) 13:25:17.90 ID:???
>>724
>ヴェテさん、中山の新版『概説刑法』ゲットした?

まだゲットしてない。
本屋に注文してある。

>>723
>博士課程に進学できたの?

無事進学できました。
929氏名黙秘:2011/04/03(日) 13:26:09.08 ID:???
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。


最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。

違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。

何卒よろしくお願いします。
930氏名黙秘:2011/04/03(日) 13:41:38.19 ID:???
>>928
おめでとう。
931氏名黙秘:2011/04/03(日) 13:44:44.42 ID:???
>>928
研究テーマは何にするの?
932元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2011/04/03(日) 13:47:03.77 ID:???
>>931
修士論文は共犯論にしたが、錯誤論にも興味がある。
933氏名黙秘:2011/04/03(日) 13:59:15.58 ID:???
>>932
修士号とったんだからコテハンを「元ヴェテ修士参上」に改めたら?
934氏名黙秘:2011/04/03(日) 14:04:37.79 ID:???
>>933
横レスだけど、前に「刑法マスター」というコテハンがいたから紛らわしい。
それに、JEhWOnJFEというのが、何ともカッチョイイから、このままでよい。
935氏名黙秘:2011/04/03(日) 14:13:45.22 ID:???
>>932
元ヴェテさんの共犯論の修士論文読んでみたいな。
概要だけでもこのスレに晒すってのはダメ?
936氏名黙秘:2011/04/03(日) 14:14:23.07 ID:???
というか生活費どうしてるの?
バイトなん?
937氏名黙秘:2011/04/03(日) 14:15:27.69 ID:???
>>935
そんなことすると特定されるだろ。
ダメに決まってる。
938氏名黙秘:2011/04/03(日) 14:35:14.27 ID:???
>>935
テーマは分からんが、元ヴェテ氏は中山=山中説だから、純粋惹起説を
展開したんじゃないの?
939元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2011/04/03(日) 14:38:41.52 ID:???
>>938
そのとおりです。
940氏名黙秘:2011/04/03(日) 14:41:39.41 ID:???
>>939
誘導尋問に引っかかるとその内特定されてしまうから気をつけた方がいいよ。
941氏名黙秘:2011/04/03(日) 14:44:05.57 ID:???
久しぶり元ヴェテの話題で盛り上がる糞スレw
942氏名黙秘:2011/04/03(日) 14:44:26.46 ID:???
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。


最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。

違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。

何卒よろしくお願いします。
943氏名黙秘:2011/04/03(日) 14:49:48.58 ID:???
ヴェテさん、さっそくですが、
各論なんですが詐欺罪について質問よろしくお願いします。
>>868-872
944元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2011/04/03(日) 14:51:08.17 ID:???
>>940
自戒します。
945元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2011/04/03(日) 14:55:29.87 ID:???
>>943
オイラは各論については研究が進んでいないので回答を控えます。
946氏名黙秘:2011/04/03(日) 15:19:32.92 ID:???
>>945
いずれは各論についても研究しなければならない。
もっとも、各論から研究を始めたのは私の知る限り林幹人教授だけだけどな。
947氏名黙秘:2011/04/03(日) 15:39:01.79 ID:???
>>946
林幹人の各論の研究とは?
948氏名黙秘:2011/04/03(日) 15:40:57.66 ID:???
>>947
『財産犯の保護法益』(東京大学出版会、1984年)
949氏名黙秘:2011/04/03(日) 19:24:49.63 ID:???
真面目な話題になると続かない糞スレw
950氏名黙秘:2011/04/03(日) 20:17:02.04 ID:???
修士ってお給料でないでしょ?
バイトしてんの?
951氏名黙秘:2011/04/03(日) 20:18:06.14 ID:???
野宿の話題が一番おもしろかったと気付く俺たち。
952氏名黙秘:2011/04/03(日) 21:49:45.28 ID:???
結果原因支配説の認識って、@〜Cみたいな感じでいいですかね?
特にCは、教科書に明確に書いてなくて、不安です…

@作為犯=不作為犯
A作為犯=危険の創出によって結果を発生させること
B不作為犯=作為犯=危険の創出によって結果を発生させること
Cよって、不作為犯には結果原因の支配(結果回避についての引受・依存関係)が必要
∵結果原因の支配→法益維持の当為が要求される(作為義務発生)→作為義務違反=危険の創出
953氏名黙秘:2011/04/03(日) 21:55:42.21 ID:Yy9AKoRr
>>950
給料は出ないようだ。
954氏名黙秘:2011/04/03(日) 21:58:08.75 ID:???
>>952
作為との等価値性という用語が必要なのでは?
955氏名黙秘:2011/04/03(日) 22:05:17.66 ID:Yy9AKoRr
>>952
論点の名称は?
956氏名黙秘:2011/04/03(日) 22:39:31.49 ID:???
論点としては、不作為犯における保障人的地位(作為義務)の根拠・要件の確定、になります
>>952は山口説での論証の流れです

不作為により構成要件的結果発生の危険を創出したことが、作為犯との同価値性を担保するという認識でよいのでしょうか…
957氏名黙秘:2011/04/04(月) 02:17:14.47 ID:???
井田って客観的帰属説?
958氏名黙秘:2011/04/04(月) 15:16:30.35 ID:???
お前はなんの専門家なんだよw

専門家はどう見るか。日大名誉教授の板倉宏氏(刑法)に聞いた。

「協会が何を根拠に勝ち目がないと言っているのか分かりませんが、そうとは言い切れません。処分
を受けた親方、力士が訴訟を起こすとなれば、地位保全の仮処分申請をし、解雇無効を訴えると同
時に名誉毀損を争うことになるでしょう。処分を受けた者の中には物的証拠がないまま“クロ”の認定
を受けた力士もいますし、他の親方、力士も八百長を認めた数人の証言と2台の携帯電話のみで
判定されている。あくまで、やっていないと主張する人間を処分するにしては、拙速という感じを受け
る。しかも、調査委員会の伊藤座長が調査の達成度を『0%』だと言い、全容解明について『2台の携
帯電話しか証拠がないんだから、分かるわけない』と公言している。調査委員会が自ら、処分の根拠
になっている調査はアテにならないと言っていると取られかねませんから、裁判になったら具合が悪
い」
http://news.livedoor.com/article/detail/5463145/
959氏名黙秘:2011/04/04(月) 15:50:37.15 ID:???
ワロスwww
暇だったんだろうな
960氏名黙秘:2011/04/04(月) 15:53:44.27 ID:???
せめて刑訴
961氏名黙秘:2011/04/04(月) 18:55:54.59 ID:???
>>キチガイども


 都市公園は、食堂ではないが、食べ物を食べることができる。
 都市公園は、図書館ではないが、本を読むことができる。
 都市公園は、アトリエではないが、絵を描くことができる。
 
 これが都市公園の「一般公衆の自由使用(平成18(行コ)10 大阪高裁)」の具体例。

 都市公園は、特定用途を定めた公共用物ではないので、自由に使用することができる。


野宿は合法である。
962氏名黙秘:2011/04/04(月) 18:59:00.29 ID:???
つまり違法ってことなん?
963氏名黙秘:2011/04/04(月) 20:13:57.27 ID:???
>>950
>>953
院生は、助教(助手)と違って、給料が出ないどころか、授業料を払わなければならない。
バイトをすると研究時間が少なくなるし、苦しいっちゃ苦しい。
964氏名黙秘:2011/04/04(月) 20:20:03.90 ID:???
>>957
まず、客観的帰属「説」ではなくて、客観的帰属「論」な。
井田は折衷的相当因果関係説(127ページ)
客観的帰属論については冷淡(129ページ)
965氏名黙秘:2011/04/04(月) 20:21:19.76 ID:???
>>964
客観的帰属論と対立するのは相当因果関係説ではなくて、むしろ目的的行為論。

くわしくはヴェテさん解説よろ。
966氏名黙秘:2011/04/04(月) 20:38:43.42 ID:???
>>961
なるほど、違法という結論に揺るぎないということがわかりました。
967氏名黙秘:2011/04/04(月) 20:46:28.18 ID:???
>>963
書籍代もばかにならないしな。
968氏名黙秘:2011/04/04(月) 21:03:09.06 ID:???
>>963
やっぱそうだよな?
親が金持ちなんだろうか
最近はロー卒業→優秀者はそのまま助教に採用or博士後期課程に編入ってのもあるみたいだけど
969氏名黙秘:2011/04/05(火) 02:20:36.48 ID:???
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。


最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。

違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。

何卒よろしくお願いします。
970氏名黙秘:2011/04/05(火) 07:47:17.30 ID:???
sex
971氏名黙秘:2011/04/05(火) 15:12:16.93 ID:???
sox
972氏名黙秘:2011/04/05(火) 15:21:06.93 ID:???
fox
973氏名黙秘:2011/04/05(火) 15:22:00.84 ID:???
fax
974氏名黙秘:2011/04/05(火) 15:22:41.33 ID:???
tax
975氏名黙秘:2011/04/05(火) 15:25:30.14 ID:???
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。


最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。

違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。

何卒よろしくお願いします。
976氏名黙秘:2011/04/05(火) 15:55:25.97 ID:???
連投とマルチポストで質問しています。
迷惑だからやめろと圧力をかけられました。
でも、これって合法ですよね?
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、
そこのところはどうなんでしょう?

今回は連投とマルチポストに限定して教えてください。
977氏名黙秘:2011/04/05(火) 16:19:55.53 ID:???
来月の高橋各論買うかどうか迷ってる
978氏名黙秘:2011/04/05(火) 16:22:27.79 ID:???
>>976大事な問題から逃げ出す書き込みですね
979氏名黙秘:2011/04/05(火) 16:43:58.87 ID:???
不法原因給付と財産犯、文書偽造の部分次第
この辺をいい加減に流してる基本書多すぎ
980氏名黙秘:2011/04/05(火) 16:45:08.41 ID:???
981氏名黙秘:2011/04/05(火) 19:53:16.18 ID:???
>>963
ヴェテさん、何で名無しなの♪♪w
982氏名黙秘:2011/04/05(火) 19:57:18.67 ID:???
>>981
名乗って語るほどの内容でもないからだろ。
983氏名黙秘:2011/04/06(水) 19:19:33.32 ID:???
w
984氏名黙秘:2011/04/07(木) 18:31:26.39 ID:???
w
985氏名黙秘:2011/04/08(金) 12:15:02.95 ID:???
(;´ω`)
986氏名黙秘:2011/04/08(金) 20:39:12.53 ID:???
誰か前田の第5版買った人いる?
4版と変わった点ある?
買うかどうか迷っているのでよろしく。
987氏名黙秘:2011/04/09(土) 01:41:42.08 ID:???
今どき前田とか
988氏名黙秘:2011/04/09(土) 02:32:03.27 ID:???
>>975
オープンスペースってサッカーかよw
公共の場なんだから生活の場として使用するのはアウトでしょ
989氏名黙秘:2011/04/09(土) 02:57:35.96 ID:???
え、5版出たんだ
990氏名黙秘:2011/04/09(土) 03:23:18.29 ID:???
共謀共同正犯が問題になるときに、共謀の射程が及ぶのどこまでかって話が
あるけど、その問題と故意の関係がいまいちよくわかんねえ…。
共謀は傷害、実行段階で片方が殺意をもって人を殺したケースは、共犯者間の
錯誤(=故意の問題)として傷害の範囲で共同正犯(殺した人には単独で殺人罪)って
処理してOK?
それとも共謀の射程外だからってことで、共謀の範囲内の傷害の共同正犯+殺人した者には
単独で殺人罪って処理するのかな?結論的には変わらないがどちらが筋なのか分からない…
991氏名黙秘:2011/04/09(土) 09:17:58.35 ID:???
とりあえず前田批判はしておかないと駄目だ的な空気はあるよね
どうでも良いけどw
992氏名黙秘:2011/04/09(土) 17:11:43.83 ID:???
前田www
993氏名黙秘:2011/04/09(土) 21:15:25.38 ID:???
だーまえさんの本が最高やろ
994氏名黙秘:2011/04/09(土) 23:59:57.85 ID:tgo57eyo
スワット事件の人が出所したらしい
995氏名黙秘:2011/04/10(日) 03:34:29.20 ID:oFF01IqC
スワット事件は桑田兼吉さん。六代目は十仁会。双方共同じ様な事件だが。
996氏名黙秘:2011/04/10(日) 03:39:07.50 ID:???
前田説、規範が長すぎて不利な時がある。
997氏名黙秘:2011/04/10(日) 08:51:27.86 ID:???
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。


最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。

違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。

何卒よろしくお願いします。
998氏名黙秘:2011/04/10(日) 12:02:00.68 ID:???
誰か次スレ頼むよ。

999氏名黙秘:2011/04/10(日) 12:33:41.89 ID:???
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。


最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。

違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。

何卒よろしくお願いします。
1000氏名黙秘:2011/04/10(日) 12:35:14.75 ID:???
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