憲法の勉強法 その19

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1氏名黙秘
2氏名黙秘:2009/12/18(金) 14:44:32 ID:WWKG599a
まさに、人権と人権の矛盾衝突を調整する実質的公平の原理による規制の場面だな。
3氏名黙秘:2009/12/18(金) 19:14:44 ID:???









  司法試験板の、憲法の勉強法・刑法の勉強法スレは、司法試験合格詐称、

  「人を殺しても構わない」というニュアンスのレスで埋まったスレを自演で作り出すのが趣味の、

  異常人物、「元ヴェテ参上」(他自演コテ、名無し自演多数)氏の「講義」の場です。

  まともに機能していませんので、ご注意ください。 前スレでは「芦部の弟子」と名乗っていました。


  詳細:刑法の勉強法■27 http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1259329770/501












4刑法の勉強法■27から転載:2009/12/18(金) 19:17:22 ID:???
■元ヴェテ参上(◆JEhW0nJ.FE、◆C6/eKTi/NM、他自演コテ、名無し多数)について

元ヴェテ参上(以下「彼」)は、司法試験合格者・研究者を自称している。しかし、「彼」の正体は、
哲学板等で「人を殺しても構わない」というトーンの自演スレを作り出すのが趣味の異常人物だ。

・「彼」の経歴・言動は、刑法の勉強法■17の頃から怪しまれていた。
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=206
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=208
・■26の16以降でさらに怪しくなり炎上。
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=207

そこで「彼」は「元ヴェテ参上」として124から登場。〜331で大きなミスを犯し、正体を完全に明らかにした。

・8の441が「サイコパス」。↓は、サイコパスが立てた哲学板からの派生スレ。主張の程度に注目。
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1253351026/8,12-15(法学板)
・上の主張をバカにされたサイコパスが反発。
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=47-52
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=319
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=326
・元ヴェテ参上「サイコパス氏が…オイラの冤罪を証明してくれるかと思いきや…」「援護射撃をお願いします」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=299
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=331-338
・元ヴェテ参上の自演バレへのサイコパスの反応
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=474
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=480-484

以上の通り、「元ヴェテ参上」の経歴詐称、=「サイコパス」は明らか。「彼」の「活動」は、
哲学板の、「何故、人を殺してはいけないのか?PartV」を参照。
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1256491523&ls=689
5刑法の勉強法■27から転載:2009/12/18(金) 19:18:46 ID:???
177 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/12/03(木) 16:32:27 ID:???
>>175
今回は憲法の勉強法 その17http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1255855626/がらみで馬脚現してから雲隠れしてたがな

憲法の違憲審査基準に「合理性の基準」ってのがあるだろ?
その基準がとられる場合には、「立法目的の必要性がない場合でも当然違憲にならない」という主張を書く奴が出てきてなw
で、「正当防衛は『人を殺していい』場合」と「同種の誤解」だと睨まれて、そいつが元ヴェテ認定されボコられてたわけ

そしたら元ヴェテがそのスレの憲法論議について、刑法の勉強法26 http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1253881154/805 で、

  805 名前:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE [sage] 投稿日:2009/11/03(火) 11:09:15 ID:???
  >>803 ざっと憲法スレに目を通したが刑法専攻のオイラには到底理解の及ぶところではない。
  オイラは、憲法スレには書き込む能力もなければ興味もない。(以下略)

と書いたわけだw つまり、司法試験合格者を自称する「元ヴェテ院生参上」は、上の「合理性の基準」に関する主張について、
判断できないフリができるレベルの議論だと誤解したか、少なくとも判断できなかった(=少なくとも司法試験合格詐称は確定)
ってことになる。

しかし、内容的に判断できないレベルの議論だと誤解することは、普通の文章読解力を持つ人間を基準にしても、
十分ありそうにない(必要のない立法が合理性を持つと誤解する人間なんてそうはいないだろう)。
つまり、憲法スレの当該主張は元ヴェテ参上の自演の可能性が極めて高いってことだ。
6刑法の勉強法■27から転載:2009/12/18(金) 19:19:57 ID:???
178 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/12/03(木) 16:34:34 ID:???
>>177に掲げた805の後のレス

806 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 11:12:38 ID:???
>>805
> ざっと憲法スレに目を通したが刑法専攻のオイラには到底理解の及ぶところではない。
> オイラは、憲法スレには書き込む能力もなければ興味もない。
ワロタwww こいつ絶対研究者じゃないな。完全に確定したわwwwww

807 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 12:30:35 ID:???
>>806
お前、憲法スレに元ヴェテがいないことは分かっていて、あえて自分への批判をそらそうとして必死に元ヴェテ連呼してるだろ。人格障害は困るねえw

808 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 14:38:33 ID:???
http://www.youtube.com/watch?v=lGKw1GWi8Rs このひとの真剣さに自分も頑張らねばといつも思う。

809 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 17:06:05 ID:???
>>806 憲法スレでヴェテの自演認定をすることと>>805のヴェテの発言を真に受けることとの間に矛盾を感じないのかね?

810 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 17:12:37 ID:???
被害妄想に支配された一人の狂人のために、色んなところでみんな本当に迷惑してるんだな。

811 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 18:11:11 ID:???
>>809 どう矛盾するか説明してみてよ。

812 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 18:37:08 ID:???
>>809 文字通り理解できていないなら司法試験合格が詐称になるのはもちろんだけど、理解できてないフリをしたとしても、同じことだよ。
憲法スレで議論されてる内容のレベルを判断できないってことでしょ? 多分元ヴェテ本人は「司法試験合格レベルを超えている」と思ってるんだろうね。

813 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 18:43:29 ID:???
そういうレス書くなよ。ヴェテがどういう言い訳考えてくるか楽しみにしてたのにw>>812
7刑法の勉強法■27から転載:2009/12/18(金) 19:20:39 ID:???
179 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/12/03(木) 16:46:31 ID:???
>>178の812-813の後、元ヴェテ参上の中の人は「元ヴェテ参上」としては出てこなくなった。
>>175が言うとおり、「刑法の勉強法■26」と「憲法の勉強法 その17」を香西なんとかで荒らしたり、
ひとしきり元ヴェテ擁護の名無しを自演したりしてたな。

で、その後「芦部の弟子」が出てきて、そいつを「弟子先生」と慕う名無しが複数出てくるという珍展開になり、
憲法の勉強法 その18 http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1258272457/353-でつっこまれて現在に至ると
8氏名黙秘:2009/12/18(金) 19:28:43 ID:???

刑法の勉強法■27 http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1259329770/501から

>>4   元ヴェテ参上=サイコパスが、謙抑主義@山口厚の記述をどう解釈したか(118=347)
>>5-7  憲法の勉強法 その17での、「合理性の基準」に関する議論をどう捉えたか(177-179)

だけ引用しておきました。

http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1259329770/501では、他に

・2006年末に教育・先生板で起こした騒ぎとの関連性
・「元ヴェテ擁護派2」「元ヴェテ擁護派3」というハンドルネームによる「元ヴェテ参上」擁護

などが紹介されてます。
9氏名黙秘:2009/12/19(土) 09:18:03 ID:???
そうなんだ
10氏名黙秘:2009/12/19(土) 14:26:50 ID:???
前スレ723の方の論証に問題があると思い、思うところを書きたいと思います。

「知る自由の重要性に鑑みるならば、知る自由に対する規制の合憲性は厳格な基準によるべきである。
もっとも青少年保護の目的による青少年の知る自由を規制する場合においては、青少年の知る自由
(21条)も青少年の保護(13条、25条)も、憲法上同程度の価値を有するので、知る自由の規制に
適用される厳格な基準はそのままでは適用できず、多少とも緩和すべきである。」

このように主張をして、渋谷先生の本を引用しつつ、あたかも自らが正当かのごとく議論が終了していますが、果たしてどなのでしょうか。
732の方が大人げない的外れな批判をしていますが、その他の点で問題があると考えます。
11氏名黙秘:2009/12/19(土) 14:34:51 ID:???
第1に、青少年の保護という人権背後原理が、知る権利と「矛盾・衝突」する対立利益であると考えているようですが、これらはそもそも矛盾衝突するのでしょうか?
青少年が知る自由を自由権として主張したいと考えている場合、青少年の生存権と幸福追求権は青少年自身が放棄しているのですから、そもそも矛盾衝突などはないでしょう。

たとえば、エロ本を買いたい中学生に、あなたの有する生存権ないし幸福追求権を害するので買えませんと言っているようなものです。
エッチな中学生からすれば、それは単なる「おせっかい」です。

このような「おせっかい」による制限は、いわゆるパターナリスティックな規制のお話になります。
12氏名黙秘:2009/12/19(土) 14:41:28 ID:???
第2に、人権制約原理である「公共の福祉」を、人権相互の矛盾衝突を調整する実質的調整の原理と定義する一元的内在制約説のうちの宮沢説を採用するようですが、これには限界があります。

この定義によった場合、美観条例は目的違憲となるでしょう。
また、政治活動の自由を「公正な選挙の実現」という目的で制限することも違憲となりそうです。

仮に説明するならば、「美観維持権」や、「公正選挙権」という人権に還元できなくてはならないでしょう。
このように人権を広く解すると、人格的利益説は採用するべきではないでしょう。
しかし、そうすると人権のインフレ化が発生し、結局はなんでもかんでも人権にすることで、結局は広く制限が認められてしまうことになるでしょう。
この点につていは、長谷部憲法を参照してください。
13氏名黙秘:2009/12/19(土) 15:00:37 ID:???
人権同士が矛盾・衝突する場面と私人間効力が問題になる場面はイコールなのか?

例えば、私人Aによる私人Bのプライバシー侵害的な表現に対して、Bが裁判所に差止や損害賠償を求めたとする。
このとき、裁判所から見ればAの表現の自由とBのプライバシー権が衝突している。
Aから見れば、自分の表現の自由が国家機関によって制限されそうになっているから、私人間効力の問題ではない。
Bから見れば、自分のプライバシー権が他の私人によって(裁判所を介して)制限されそうになっているから、私人間効力の問題である。
1413:2009/12/19(土) 15:02:41 ID:???
訂正
「裁判所を介して」は間違いだった。
15氏名黙秘:2009/12/19(土) 15:29:53 ID:???
>>14
イコールではない。

この論証は、「青少年の保護が目的だから審査基準が緩和される」という問題に対してなされたものだから、私人間は問題にならない。
だから原告である青少年Xが、青少年の知る自由を侵害することを理由に、規制法を意見主張する場合が典型だろ。

どのような事例を想定しているの?
16氏名黙秘:2009/12/19(土) 15:36:58 ID:???
パターナりスティックな制約は、個人の自己決定に介入することになるため、原則として許されません。

そのあらわれとして、シートベルトを締めなければならない理由が、「運転士の生命を守るため」ではなく、「自己の拡大を防ぐため」となっていることがあげられます。
また、覚せい剤自己使用罪があるのに対し、大麻自己使用罪がありあせん。
これは、覚せい剤の使用により錯乱状態になり、他者加害の危険があるのに対し、大麻は気分が落ち込むだけで他者加害の危険がないからです。
17氏名黙秘:2009/12/19(土) 15:44:43 ID:???
もっとも、未成年の場合、情報の取捨選択をする判断がないなど、「自己決定」をするための判断力を十分に有していません。
そこで、国家が法律により、一定の「自己決定」に介入することが許されることになります。

憲法15条3項が、「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。」としているのは、この表れであるといえるでしょう。
普通選挙権が未成年者に保障されないのは、まさに未成年者に判断力がないからだと考えられます。

また、酒やたばこは、未千年者が危険性に対する判断力を欠くため、一律に禁止されているといえます。
これについては、身体に対する影響が成人より大きいことも理由のひとつだといえます。
1813:2009/12/20(日) 00:37:15 ID:???
>>15

言い方がまずかったかもしれん。
別に11や12の議論に対応する形で書き込んだ訳じゃないんだ。
想定している事例は、何でもいいんだが、
例えば石に泳ぐ魚事件とか、北方ジャーナル事件とか、
表現の自由と名誉・プライバシーが衝突しているような場合
1913:2009/12/20(日) 00:40:55 ID:???
むしろ、いま考えているのは、
私人間効力という考え方自体、仮象問題ではないかということ。

私人間効力というのは、憲法上の権利が私人によって制約・侵害される事態を
指しているわけだけど、そこでいう憲法上の権利というのは、
民事なら人格権とか法律上の利益(709条)、
刑事なら個人的法益の中にほぼ含まれるはず。
まあ社会権や参政権は難しいかもしれないけど、
私人が社会権を侵害することは今ひとつ想定できないし、
参政権にしても、税理士会事件みたいのはあるが、
あれは団体の目的の範囲外とか統制権の濫用とかいえばいいし、
いずれにせよ、憲法が出てくる必然性はないと思う。

しかも、私人間効力ということを言い出すと、
単なる所有権に基づく返還請求すら、
私人間で29条が適用されているとかいう話になってきて
収拾がつかなくなるのではなかろうか。
20氏名黙秘:2009/12/20(日) 01:53:14 ID:???
>>19
> 私人間効力という考え方自体、仮象問題ではないかということ。

それこそ、間接適用説が無適用説であることの証左。
三カ月風に言うと「間接適用説がたどり着いた墓場なのである。」となる。
しかしながら、法確証の原理/法秩序統一指向の直接適用説からすると、

> 単なる所有権に基づく返還請求すら、
> 私人間で29条が適用されているとかいう話になってきて

ということが当然であるわけ。
もっとも、実際の法適用ではあまり憲法まではでてこないけどね。
21氏名黙秘:2009/12/20(日) 09:12:43 ID:???
司法試験合格者数一覧
【高等文官司法科】     【旧司法試験】         【新司法試験】
   (昭和9〜15年)    (昭和24〜平成21年)       (平成18〜21年)
@ 東京大  683名    @ 東京大  6520名    @ 東京LS  714名
A 中央大  324名    A 中央大  5485名    A 中央LS  642名
B 日本大  162名    B 早稲田  4192名    B 慶應LS  589名
C 京都大  158名    C 京都大  2917名    C 京都LS  467名
D 関西大   74名    D 慶應大  2053名    D 和田LS  381名
E 東北大   72名    E 明治大  1111名    E 明治LS  303名
F 明治大   63名    F 一橋大  1015名    F 一橋LS  266名
G 早稲田   59名    G 大阪大   805名    G 神戸LS  229名
.                H 東北大   765名    H 立命LS  208名
.                I 九州大   650名    I 同志LS  196名
.                J 関西大   601名    J 北大LS  170名
.                K 名古屋   572名    K 東北LS  156名
.                L 日本大   527名    L 関学LS  155名
.                M 同志社   519名    M 上智LS  147名
.                N 立命館   436名    N 大阪LS  143名
.                O 神戸大   426名    O 名大LS  130名
.                P 北海道   418名    P 関西LS  123名
.                Q 法政大   404名    Q 九州LS  120名
.                R 阪市大   393名    R 首都LS  118名
.                S 上智大   338名    S 千葉LS  113名
22氏名黙秘:2009/12/20(日) 09:15:50 ID:???
新司法試験 合格者数・合格率(平成21年度)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【国公立大学】      【私立大学】
    合格者 合格率       合格者 合格率
東京 216  55.53%    中央 162  43.43%
京都 145  50.35%    慶應 147  46.37%
一橋  83  62.88%    和田 124  32.63%
神戸  73  48.99%    明治  96  30.97%
北大  63  40.38%    立命  60  24.69%
大阪  52  33.55%    同志  45  19.15%
九州  46  26.44%    上智  40  27.78%
名大  40  33.33%    関学  37  19.37%
首都  34  39.08%    関西  35  16.91%
東北  30  19.48%    立教  25  22.32%
千葉  24  37.50%    法政  25  18.12%
阪市  24  25.00%    学習  21  24.42%
広島  21  25.00%    愛知  20  48.78%
横国  20  25.32%    日大  20  13.07%
新潟  14  17.28%    南山  18  30.51%
岡山  13  25.00%    専修  17  20.48%
金沢  11  22.45%    甲南  17  18.28%
熊本   5  15.63%    成蹊  14  20.59%
信州   4  15.38%    山学  12  26.09%
静岡   4  11.11%    創価  12  15.79%
琉球   4  10.00%    大宮  12  14.81%
筑波   3  8.82%    .西南  10  14.93%
香川   3  7.14%    .近畿   9  18.00%
鹿児   2  5.71%    .明学   9  11.69%
島根   1  4.35%    .桐蔭   8  12.90%
                 青学   8.  8.99%
23氏名黙秘:2009/12/20(日) 09:16:48 ID:???
平成21年度 新司法試験
既修・新卒合格率(一発合格率) (合格10名以上)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
愛知   10/ 12  83.33%
一橋   53/ 71  74.65%
東京.  130/186.  69.89%       【参考】平成20年度(20名以上)
京都   95/136.  69.85%       一橋   51/ 67  76.1%
中央.  119/180.  66.11%       中央  143/192  74.4%
名大   11/ 17  64.71%       慶應  117/166  70.4%
慶應   98/156.  62.82%       首都   26/ 40  65.0%
北大   33/ 53  62.26%       東京  119/184  64.6%
神戸   46/ 74  62.16%       神戸   35/ 57  61.4%
大阪   21/ 34  61.76%       千葉   22/ 41  53.6%
首都   23/ 40  57.50%       東北   27/ 51  52.9%
千葉   16/ 30  53.33%       京都   69/131.  52.6%
(平均) --------- 48.69%       (平均) --------- 51.32%
九州   16/ 38  42.11%       明治   46/ 91  50.5%
明治   41/ 98  41.84%       上智   25/ 53  47.1%
阪市   13/ 33  39.39%       北大   21/ 47  44.6%
立命   31/ 82  37.80%       立命   37/ 86  43.0%
学習   10/ 34  29.41%       関学   20/ 57  35.0%
上智   13/ 47  27.66%       同志   26/ 81  32.0%
関学   17/ 68  25.00%
同志   21/ 89  23.60%
東北   15/ 65  23.08%
関西   14/ 64  21.88%
24氏名黙秘:2009/12/20(日) 09:53:36 ID:B/3niPIu
>11
確かにパターナリズムと言う佐藤こうじ説が有力だが、
これを一元的内在制約説で一貫させるのだよ。
すると10のようになる。
25氏名黙秘:2009/12/20(日) 10:06:01 ID:B/3niPIu
>12
宍戸も長谷部も宮沢=芦部の立場ではないからといって
宮沢芦部を採用すべきではないということにはならない。
渋谷教授は人権規定の背後の理念的なもので規制目的を
基礎づけているのが宮沢芦部説だという趣旨の説明をしてます。

逆に長谷部説だと人権と公益という比較の対象にならないと
批判されたものを比較の対象にする結果となりますが、彼は知らん顔をしてます。
26氏名黙秘:2009/12/20(日) 10:15:25 ID:B/3niPIu
>10の論証で問題とすべきは
厳格な基準を対立する利益が同価値・優越的価値であること
を理由に緩和するという論法が妥当なのかっていうことだな。


あと青少年の知る自由と青少年の保護は矛盾対立するよ。
27氏名黙秘:2009/12/20(日) 19:31:24 ID:???
参院の定数是正しないらしいね。
こりゃ初めて参院で違憲判決出るかも。
28氏名黙秘:2009/12/20(日) 19:36:09 ID:???
>>26
どこが矛盾するの?

当該人権享有主体が放棄してるのに?

説明してもらえませんか?
29氏名黙秘:2009/12/20(日) 19:40:51 ID:???
>>25
渋谷先生は、長谷部先生の批判が妥当するだろうね。
人権の相対化ってゆう。

重要なのは、公共の福祉をどう定義するかではなく、利益をキチンと比較することにあるんじゃないかな。
佐藤こうじ先生みたいに。
宍戸先生も法学教室の連載で、結局佐藤説をひっぱってきてまとめてるしね。
30氏名黙秘:2009/12/20(日) 19:41:48 ID:???
>>18
じゃあ書くなよwww
31氏名黙秘:2009/12/21(月) 08:41:43 ID:???
>>19
で?
そんな当たり前の話いまさらこんなとこに書いてどーすんの?
無効力説は東大系の共通認識じゃね?

んで、福祉国家理念を突き進めたのが基本権保護義務論だろ。

お前古いんだよ。
32氏名黙秘:2009/12/21(月) 09:07:11 ID:???
ok
33氏名黙秘:2009/12/21(月) 09:58:13 ID:???
>>31
横レスですが、
>東大系の共通認識
そうなんですか?あなたの仰る東大系の射程範囲を明確にしてくださいね。
>福祉国家理念を突き進めたのが基本権保護義務論
そうなんですか?
「福祉国家理念」を「突き進めた」結果なのですか?
そのあたり、御説明願えますか。文献があれば御紹介下さい。
ただし、まずは、あなたの御説明を聞きたいです。
私はあなたの理解を相当疑ってますから。
34氏名黙秘:2009/12/21(月) 12:41:56 ID:???
89条後段ってよくわからん条文だな。
国が福祉事業を行うことは25条で要請されているとさえ言えるのに
民間が慈善・博愛事業をやるとなると急に冷淡になる。
意地悪に反対解釈すると、
営利法人(会社)に対する公金支出なら良いとか言い出す余地すらありそう。
35氏名黙秘:2009/12/21(月) 12:50:12 ID:???
>>33
お前誰に憲法教わった?
36氏名黙秘:2009/12/21(月) 13:01:07 ID:???
>>29
まさに、人権と人権の矛盾衝突を調整する実質的公平の原理による規制の場面だな。
37氏名黙秘:2009/12/21(月) 13:08:31 ID:???
10,11,12,16,17の論述を書いた者です。
遅くなって申し訳ありません。

続きを書く前に、私に対する質問に答えていきたいと思います。

>>26
>10の論証で問題とすべきは
>厳格な基準を対立する利益が同価値・優越的価値であること
>を理由に緩和するという論法が妥当なのかっていうことだな。
まさにおっしゃるとおりです。

>あと青少年の知る自由と青少年の保護は矛盾対立するよ。
青少年の保護というのを何と捉えるかによると思います。
第一に、10の論証を作成した方によるならば、憲法13条及び25条の「背後原理」なるものに基礎づける論証です。
この考えによると、基礎となる「保護請求権」は、青少年により放棄されているのに、「背後原理」なるものだけが残っているという奇妙な形になります。
そして、これでは「青少年の人権」たる知る自由を、放棄されたにもかかわらず残存する「背後原理」のみで制限できることになるので、公益による制限と何ら変わりはないのではと思います。
38氏名黙秘:2009/12/21(月) 13:15:36 ID:???
質問回答続き

このように、第一の考えでは、矛盾対立を観念するために、放棄されたにもかかわらず「背後原理」を残存させなければなりません。
そうすると、そもそも「人権相互の矛盾衝突」と考えるには、この考えでは少し無理があるように思います。

第二に、青少年の保護という後見的な立場から規制すると考えることができます。
これが私の考えです。
後見的な立場からというのは、パターナリスティックな制約ということです。
このように考えると、青少年の知る自由と青少年の保護とは対立します。
ただし、それは、「人権相互の」矛盾衝突ではありません。
青少年の保護は人権ではないからです。
したがって、一元的内在制約説での説明には限界があるでしょう。
39氏名黙秘:2009/12/21(月) 13:22:43 ID:???
続き
>>24
> >11
> 確かにパターナリズムと言う佐藤こうじ説が有力だが、
> これを一元的内在制約説で一貫させるのだよ。
> すると10のようになる。

それはわかっています。
そのうえで、この考え方の問題点を指摘しているのです。
40氏名黙秘:2009/12/21(月) 13:26:25 ID:???
続き

>>25
> >12
> 宍戸も長谷部も宮沢=芦部の立場ではないからといって
> 宮沢芦部を採用すべきではないということにはならない。
おっしゃるとおりです。

> 渋谷教授は人権規定の背後の理念的なもので規制目的を
> 基礎づけているのが宮沢芦部説だという趣旨の説明をしてます。
それは渋谷先生の考え方であって、宮沢先生と芦部先生の考えとは限らないでしょう。
私が主張しているのは何も、宮沢先生と芦部先生の立場の探究ではありません。
なぜ、渋谷先生のみ「教授」をつけるのでしょうか?
ごめんなさい、なぜか気になってしまって・・・
41氏名黙秘:2009/12/21(月) 13:30:28 ID:???
続き
>>25
> >12
> 逆に長谷部説だと人権と公益という比較の対象にならないと
> 批判されたものを比較の対象にする結果となりますが、彼は知らん顔をしてます。
そうですね。長谷部先生は教科書でこれに対して華麗にスルーされていますよね。
私としては、「公共の福祉」が「それ自体としては基本的人権の制約の正当化事由となるのではない。正当化事由は、各基本的人権の性質に応じて具体的に引き出されなければならない」と考えるのが妥当かと思います(佐藤402-403、宍戸法セミ640-58)。
42氏名黙秘:2009/12/21(月) 13:35:44 ID:???
>>31
          ____   
       / \  /\ キリッ
.     / (ー)  (ー)\      
    /   ⌒(__人__)⌒ \    「横レスですが、説明願います。
    |      |r┬-|    |     ただし、まずは、あなたの御説明を聞きたいです。
     \     `ー'´   /     私はあなたの理解を相当疑ってますから。」 
    ノ            \
  /´               ヽ              
 |    l              \
 ヽ    -一''''''"~~``'ー--、   -一'''''''ー-、.    
  ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) )  (⌒_(⌒)⌒)⌒))


          ____
        /_ノ  ヽ、_\
 ミ ミ ミ  o゚((●)) ((●))゚o      ミ ミ ミ
/⌒)⌒)⌒. ::::::⌒(__人__)⌒:::\   /⌒)⌒)⌒)
| / / /     |r┬-|    | (⌒)/ / / //  だっておwwwwwwwwwwwwwwwwwww
| :::::::::::(⌒)    | |  |   /  ゝ  :::::::::::/    13=33で同一人物のくせして横レスとかwwwwwwwwww
|     ノ     | |  |   \  /  )  /    
ヽ    /     `ー'´      ヽ /    /     バ
 |    |   l||l 从人 l||l      l||l 从人 l||l  バ   ン
 ヽ    -一''''''"~~``'ー--、   -一'''''''ー-、    ン
  ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) )  (⌒_(⌒)⌒)⌒))
43氏名黙秘:2009/12/21(月) 18:12:52 ID:???
>>24 >>39
佐藤幸治は限定されたパターなりスティックな制約を
一元的内在制約説の類型ないし亜流として位置付けている
わけではありません。

>>40
渋谷の「宮沢=芦部」の理解に過ぎないのは仰る通りですが、
芦部は、「公共の福祉=人権相互の矛盾衝突の調整原理」と
しつつも、各論においては、それをあまり重視していない
との指摘もあります。

なお、故人の場合、「教授」と表現しにくいのです。
私事ですが、教授と表現する場合には現役で活躍されている
という語感をもっています。
だから、その方もそうなのでしょう。

「放棄」「背後原理」という見慣れないタームが出て来るのですが、
要するに、あなたは、前スレ733は、@一元的内在制約説に立ちつつ、
A青少年の知る権利と、それと矛盾衝突する利益を「青少年保護という公益」
と分析しているが、

@を前提にするならば、青少年の保護という公益を「何らかの人権」に
還元しなければ一貫しないし、
Aのままに「青少年の保護という公益」を維持するなら、@の前提は崩す
べきだといいたいのでしょう。

ですが、それは、議論の焦点を一元的内在制約説の当否に以降させるだけで、
本来の「何故に青少年保護という目的であれば緩和されるのか」という問題
に答えているとは思えません。
44氏名黙秘:2009/12/21(月) 23:36:21 ID:???
ちょいと質問投下しても宜しいでしょうか

いわゆるプライバシー権と表現の自由の対立事例(石に泳ぐ魚事件・宴のあとなど)で

損害賠償の事件では私人間効の問題として、「違法なプライバシー侵害か」を比較考量して判断していますよね。

これに対して「差止」事例では同じようなぎ論は妥当するのでしょうか。
というのも、損害賠償の場合は、国による表現の自由に対する制約は希薄であるのに対して
差止は裁判所による事前抑制的な制約を伴うものでありますから、「国による表現の自由の制約の合憲性」を判断する必要が出てくるはずですよね。

その場合、「違法なプライバシー侵害」があるとしても、なお「差止」が許容されるか、というような議論の展開をすることになるのでしょうか
つまり

1)違法なプライバシー侵害の有無
本件で、プライバシーと表現の自由でどちらが優越するか(大雑把ですが)

2)差止の許容性
公益を図らないことが明白
回復し難い損害

というような議論の道筋にならないのでしょうか。
裁判例(文春)を見ていると
いきなり「差止の許容性」として要件を定立していますが
その中で、1)の「違法なプライバシー侵害」の有無も当然吸収されて判断されていると見ていいのでしょうか

わかり辛い質問ですみません。
45氏名黙秘:2009/12/22(火) 00:26:17 ID:???

  司法試験板の、憲法の勉強法・刑法の勉強法スレは、司法試験合格詐称、

  「人を殺しても構わない」というニュアンスのレスで埋まったスレを自演で作り出すのが趣味の、

  異常人物、「元ヴェテ参上」(他自演コテ、名無し自演多数)氏の「講義」の場です。

  まともに機能していませんので、ご注意ください。 前スレでは「芦部の弟子」と名乗っていました。

  詳細は>>8
46氏名黙秘:2009/12/22(火) 02:38:31 ID:???
流れ的には44が言うとおりだと思うよ
47氏名黙秘:2009/12/22(火) 07:40:06 ID:???
>>43
>>24>>39
>佐藤幸治は限定されたパターなりスティックな制約を
>一元的内在制約説の類型ないし亜流として位置付けている
>わけではありません。
おっしゃるとおりです。


>「放棄」「背後原理」という見慣れないタームが出て来るのですが、
背後原理は私の言葉ではありません。

>要するに、あなたは、前スレ733は、@一元的内在制約説に立ちつつ、
>A青少年の知る権利と、それと矛盾衝突する利益を「青少年保護という公益」
>と分析しているが、

>@を前提にするならば、青少年の保護という公益を「何らかの人権」に
>還元しなければ一貫しないし、
>Aのままに「青少年の保護という公益」を維持するなら、@の前提は崩す
>べきだといいたいのでしょう。
おっしゃるとおりです。

>ですが、それは、議論の焦点を一元的内在制約説の当否に以降させるだけで、
>本来の「何故に青少年保護という目的であれば緩和されるのか」という問題
>に答えているとは思えません。
おっしゃるとおりです。

遅筆で申し訳ありません。
まずは質問を片付けてしまいたかったので。
続きでそれを書くつもりですので、少々お待ちください。
48氏名黙秘:2009/12/22(火) 11:14:24 ID:???
10,11,12,16,17の論述を書いた者です。
遅くなって申し訳ありません。

質問の回答が一応終了したので、続きを書きます。

では、一元的内在制約説が妥当ではないとすると、どのように説明するとよいのでしょうか。
前述の通り、この点はパターナリスティックな制約を例外的に認めることが妥当でしょう。

では、パターナリズムによると違憲審査基準が緩和されるのでしょうか。ここが焦点となるでしょう。
パターナリズムが認められる場合、それは通常よりも国家権力による介入の余地を認めることになります。その介入の余地は、介入目的の「広さ」の問題だけだと捉えるのは妥当ではないでしょう。

49氏名黙秘:2009/12/22(火) 11:15:45 ID:???
続き

国家権力の介入には、@「広さ」の問題と、A「程度」の問題のふたつのベクトルを考えることができると思います。
@「広さ」の問題とは、どのような範囲で規制が認められるかという、規制の範囲の問題です。
この問題は、例えば精神的自由の場合は積極目的規制が許されないのに対し、経済的自由の場合は許されるというような形で登場します。
最高裁が、小売市場判決で「個人の経済活動の自由に関する限り、個人の精神的自由等に関する場合と異なつて、右社会経済政策の実施の一手段として、
これに一定の合理的規制措置を講ずることは、もともと、憲法が予定し、かつ、許容するところと解するのが相当」と判示した部分がこれにあたります。

A「程度」の問題とは、国家権力がどの程度介入していいのかという、規制の限界の問題です。
この問題は、違憲審査基準の厳格さと表裏一体の関係にあるといえるでしょう。
許容される介入の程度が少ないならば厳格に審査され、多いならば緩やかに審査されることになります。
50氏名黙秘:2009/12/22(火) 11:23:52 ID:???
続き

たしかに、パターナリズムは、原則として認められる他者加害の危険のない行為(≒他人に迷惑をかけない行為)に対する制限ではない、
それ以外の行為をも規制するという、規制範囲に関する問題であるため、一次的には「広さ」の問題であるといえます。
しかし、「広さ」を広げたならば、その「程度」も認めなければ、パターナリズムはほぼ無意味なものとなってしまいます。

具体的には、「青少年の保護」を理由に規制できるとして規制範囲を拡大するのみで、実際には程度を成人と同等に解すると以下のようなことになります。
青少年は、「有害図書」を図書館では閲覧できず、書店でも購入閲覧できないという制限がある事例を想定します。
この場合、内容着目規制であるため、明白かつ現在の基準が妥当することになりますが、「危険」の存在も「現在性」も抽象的であり、当該規制は違憲となるでしょう。しかし、これではせっかくパターナリズムが保護を理由とした制限を許容した意味がまったくありません。
51氏名黙秘:2009/12/22(火) 11:26:39 ID:???
続き

そうすると、パターナリズムを認める以上は、違憲審査基準をある程度緩やかにする方がよいといえます。
ただ、以上の指摘は、単なる不都合性の指摘にすぎず、積極的な理由にはなりません。
そこで、問題は、その理由をどのように考えるかということになるでしょう。
52氏名黙秘:2009/12/22(火) 11:39:35 ID:???
続き

そもそも、パターナリズムをどのように定めるかは、憲法から直接に原形ないし原理を描くことができません。
また、未成年者につきパターナリズムが認められる根拠は、未成年者が「自己決定」をするための判断力を十分に有していないことにあるところ、
将来の人格形成にいかなる情報がいかなる悪影響を与えるか、その程度はどのくらいか等の判断は、非常に困難であるといえるでしょう。

このように考えると、パターナリズムは、原則自由・例外制限という、通常の人権制約に対する違憲審査とは性質を異にするといえるでしょう。
そして、原形が描けない点については、立法裁量が認められる事例に類似しているといえるでしょう。
そうすると、裁判所の役割は一歩後退せざるを得ない。したがって、違憲審査基準の厳格性が緩和される、ということになるのではないでしょうか。
53氏名黙秘:2009/12/22(火) 17:41:38 ID:???
>>52
原形が描けないから緩和されるという論法は少し乱暴、
逆に、緩和理由もないので厳格なままとも言えるだろう。
結論は緩和でよいとしても。
54氏名黙秘:2009/12/22(火) 18:01:47 ID:???
>>44
1)+2)の両方を書くというような論筋にはなりません。
プライバシー権と表現の自由の対立事例での調整方法については、@損害賠償、A事前差し止めがあります。
あなたは、@の場合に比べて、Aの場合の方が裁判所(公権力)が前面に
出てくるという印象をベースに思考なさるから、Aの場合の処理につき悩まれるのだと思います。
しかし、@もAも、両人権の調整という観点(普通は表現の自由から見て表現の自由の限界は対プライバシー権との関係ではどこにあるかという観点)
からは同じ次元・レベルの問題なのです。
そして、あなたの示された論述項目で言えば
1)と2)は、どちらか一方で書くということになると思います。
実際、Aの場合の調整方法として、
ア(エロス+虐殺事件一審)で採られた高度の違法性説
イ(エロス+虐殺事件抗告審)で採られた個別的比較衡量説
ウ(週刊文春抗告審)で採られた重大にして著しく回復困難な措置説
があります(なお、文春抗告審の命名は私が勝手につけましたので悪しからず)
あなたの示された1)と2)を両方書くと、上記イ説とウ説を重ねて書いていることと同じことになります
55氏名黙秘:2009/12/22(火) 18:53:38 ID:???
>>45
分りやすく、かつ説得力のある御説明をありがとうございます。
このテーマに真正面から答えた説明だと思いました。
ただ、
>パターナリズムは、原則自由・例外制限という、通常の人権制約に対する違憲審査とは性質を異にするといえるでしょう。
そして、原形が描けない点については、立法裁量が認められる事例に類似しているといえるでしょう。そうすると、裁判所の役割は一歩後退せざるを得ない。

の部分は省略した方が良いような気がします。
というのは、立法裁量が認められる方向性への根拠づけとしては
青少年の自律性を損なわないように後見的見地から制約するという
微妙な政策的考慮が必要であるため、といった筋の論述で良く
それ以上に上のようなことまで言う必要はないのではないでしょうか。
と、ここまで書いてきたのですが、>>53の方も、同じ箇所に疑問を抱いておられましたね。
56氏名黙秘:2009/12/22(火) 21:32:41 ID:???
>>53
> >>52
> 原形が描けないから緩和されるという論法は少し乱暴、
> 逆に、緩和理由もないので厳格なままとも言えるだろう。
> 結論は緩和でよいとしても。

指摘の後考えたのですが、おっしゃるとおりです。
制限の原形が描けないことと、権利の原形が描けないこととは異なりますね。
ここで問題となっている知る自由は、権利の原形が描けるので、この話は全くおかしなことをいっています。
申し訳ありませんでした。
訂正します。
57氏名黙秘:2009/12/22(火) 21:34:21 ID:???
>>55
> >>45
> 分りやすく、かつ説得力のある御説明をありがとうございます。
> このテーマに真正面から答えた説明だと思いました。
ありがとうございます。

> ただ、
> >パターナリズムは、原則自由・例外制限という、通常の人権制約に対する違憲審査とは性質を異にするといえるでしょう。
> そして、原形が描けない点については、立法裁量が認められる事例に類似しているといえるでしょう。そうすると、裁判所の役割は一歩後退せざるを得ない。
> の部分は省略した方が良いような気がします。
> というのは、立法裁量が認められる方向性への根拠づけとしては
> 青少年の自律性を損なわないように後見的見地から制約するという
> 微妙な政策的考慮が必要であるため、といった筋の論述で良く
> それ以上に上のようなことまで言う必要はないのではないでしょうか。
おっしゃるとおりです。
考慮が足らず申し訳ありませんでした。
訂正いたします。
58氏名黙秘:2009/12/22(火) 21:37:38 ID:???
52差替え案

そもそも、未成年者につきパターナリズムが認められる根拠は、未成年者が「自己決定」をするための判断力を十分に有していないことにあるといえます。
そして、将来の人格形成にいかなる情報がいかなる悪影響を与えるか、その程度はどのくらいか等の判断は、非常に困難であるといえるでしょう。

このように考えると、パターナリズムは、政策的配慮が必要な問題となり、裁判所の役割は一歩後退せざるを得ないといえます。
したがって、違憲審査基準の厳格性が緩和される、ということになるのではないでしょうか。

訂正してみました。

長々と冗長な論述となってしまいました。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
59氏名黙秘:2009/12/22(火) 21:46:29 ID:???
>>44

54の方は少し勘違いしていますね。

週刊文春事件の東京高裁決定は、差止めに対する抗告訴訟です。
したがって、損害の検討はしていません。

簡単にいうと「差止め決定」に対して文句を言った訴訟なので、損害賠償の有無とは別次元の争いなのです。

このような違いは、事件名に着目するといい勉強になります。
本件東京高裁決定は、「仮処分決定認可決定に対する保全抗告事件」となっていますから、損害賠償のことには触れないことが明らかです。
60氏名黙秘:2009/12/22(火) 23:41:05 ID:???










  司法試験板の、憲法の勉強法・刑法の勉強法スレは、司法試験合格詐称、

  「人を殺しても構わない」というニュアンスのレスで埋まったスレを自演で作り出すのが趣味の、

  異常人物、「元ヴェテ参上」(他自演コテ、名無し自演多数)氏の「講義」の場です。

  まともに機能していませんので、ご注意ください。 前スレでは「芦部の弟子」と名乗っていました。

  詳細は>>8












61氏名黙秘:2009/12/23(水) 00:19:04 ID:???
>>59
横だけど、
一般論として、プライバシー侵害的表現に対する
事前抑制(例:差止め)と事後抑制(例:損害賠償)とでは
前者の方が認められる要件が厳しくなるということは言えますよね
62氏名黙秘:2009/12/23(水) 01:37:27 ID:???
>>59
勘違いしていませんよ。
まさに、差し止めケースについて回答しているわけです。
>>44は、@損害賠償ケースについては比較衡量で違法性(人権の限界)
を判断するが、A差し止めケースについては、損害賠償ケースと同様に
比較衡量の判断をした上で、重ねて
「差し止めの要件」たる「回復しがたい損害等の要件」を検討するのか、
という疑問をお持ちでした。ですから、損害賠償ケースとは異なり、
「回復しがたい損害等の要件」で判断すればよいのですよ、と指摘した
のです。「回復しがたい損害云々」という裁判例の命名は
差し止めが問題になった同事件の「要件から適当に」付したものです。
ttp://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/syukannbunnsyunntoukyoukousaiyousi.htm
63氏名黙秘:2009/12/23(水) 14:31:42 ID:???
>>11
>青少年が知る自由を自由権として主張したいと考えている場合、
>青少年の生存権と幸福追求権は青少年自身が放棄しているのですから、
>そもそも矛盾衝突などはないでしょう。

このあたりは誤解ではないですか?

立法目的・立法理由が、青少年の保護にあるとしても、それは国や地方公共団体が
その責務として実現しようとする価値・利益なのですから、それは国や公共団体の
立法に向けられた意思・動機なんですよ。つまり公益・公共の利益なんです。

だから青少年の知る自由という私益・個人の利益と、青少年の保護という国や公共団体
の責務という公益・公共の利益が対立しています。

より具体的に言うと、青少年が知りたいと言っているのに対して、知事なんかが
しゃしゃり出て、青少年であるあなたの心身を保護します、と押しつけているわけね。
青少年の利益と知事の利益が対立しているのだから、矛盾対立があります。

ただし、規制目的や立法目的は何か?という話になると、青少年の保護という綺麗事を
いうのだから、若干分かりにくいかもね。

ともかく、青少年が保護されることを放棄しているとか、規制目的を論じる場面で
青少年の気持ち、動機、通常の意思などを取り上げているのではありません。

だから、青少年が放棄しているから矛盾衝突はない、というのは全くの誤りです。
64氏名黙秘:2009/12/23(水) 14:33:16 ID:???
一元的内在制約説という場合の、人権相互の調整とは、制約される人権に関しては、
その行使が人権の主体の意思に基づいているのだから、放棄ということは考える
ことができます。

しかし、対立利益である規制目的を人権条項に基礎づける(=人権に還元する)場合、
誰かの人権を、公権力が実現してあげます、という文脈で論じられるのだから、
公益=公共の利益=公共の福祉としての「誰かの人権」に関して、その誰かが人権を
放棄することは想定されません。

芦部の本で一元的内在制約説にも二種類あって、生存権を実現する(という規制目的の)
ために、経済的自由を必要な限度で制限する場合も、人権相互の調整だとされている
のを思い出してください。生存権の主体が生存権を放棄することだってあるのだから、
生存権と経済的自由との矛盾衝突はない、というのはおかしいでしょ。

したがって、青少年の知る自由と青少年の保護とは矛盾対立する人権どうしなのだ
という理解にのっとって、一元的内在制約説で論じることに論理的な問題はありません。
65氏名黙秘:2009/12/23(水) 14:36:20 ID:???
>>12
>一元的内在制約説(途中省略)の定義によった場合、美観条例は目的違憲となるでしょう。
>また、政治活動の自由を「公正な選挙の実現」という目的で制限することも違憲となりそうです。

規制目的を人権に還元できないから目的違憲だという論法も論理的にはありえます。
しかし、誰も採用しません。

>仮に説明するならば、「美観維持権」や、「公正選挙権」という人権に還元できなくてはならないでしょう。
>このように人権を広く解すると、人格的利益説は採用するべきではないでしょう。

芦部の憲法学Uの特別権力関係を説明した箇所を見ると、規制の根拠は、憲法に基礎づけられるか、
その前提として認められる必要があるという趣旨の説明がありますよ。「その前提として」
という芦部の言い方を、渋谷がアレンジすると「背後にある理念として」となるわけです。
(ちなみに、渋谷は一元的内在制約説ではありません。内野正幸説に従っているようです。)

これは、>>40の「それは渋谷先生の考え方であって、宮沢先生と芦部先生の考えとは限らないでしょう。」
という意見に対する答えになっているのではないかな。

それはともかく、それでも、芦部は人格的利益説を採用しているのは、あなたも知っているでしょ。

人格的利益説は、制約される人権の性質に関する議論であって、規制目的を人権に還元した場合の
人権の性質ではありません。
66氏名黙秘:2009/12/23(水) 14:37:34 ID:???
従って、

>しかし、そうすると人権のインフレ化が発生し、結局はなんでもかんでも人権にすることで、
>結局は広く制限が認められてしまうことになるでしょう。

というのは、規制する側と規制される側とを区別しないからこそ生じる誤解であるか、
一元的内在制約説に与しない立場からなされる「ためにする批判」なんですよ。

長谷部が美観風致の維持を人権に還元できないという言い草がその最たるものです。
しかし人権に還元して論じることは十分に可能です。

それに広く制約を認めることになると言いますが、公共の利益をダイレクトに規制目的として
肯定することも同じく広い制約を認めることになりますが、何か?
これは重要な公益のみを規制目的として認めると言っても同じことです。

長谷部がそんなことを大真面目に考えているとは思いませんが、仮にそうであったとしても
もし宮沢が生きていたら返す刀で返り討ちに遭うでしょう。自分にも同じ批判が妥当するのだから。

以上により、>>37
>基礎となる「保護請求権」は、青少年により放棄されているのに、
>「背後原理」なるものだけが残っているという奇妙な形になります。
も誤解であると言えよう。
67氏名黙秘:2009/12/23(水) 14:38:37 ID:???
だが、正当にも、

>そして、これでは「青少年の人権」たる知る自由を、
>放棄されたにもかかわらず残存する「背後原理」のみで制限できることになるので、
>公益による制限と何ら変わりはないのではと思います。

と指摘している。ここは正しい。一元的内在制約説は、人権と公益が不可避的に対立する
合憲性の審査の場面で、規制目的としての公益を真正面から取り上げず、その中の核心部分
ともいうべき個人の利益を人権という形で取り出して、人権と人権の対立でござ〜い!!
という茶番劇をやろうとしている不誠実な学説だと、俺は考えている。いかにも8月革命説
をひねり出した宮沢らしい。

青少年の保護を規制目的とする、というのは、地方公共団体の責務としての青少年の保護目的
なのであるから、真面目に考えると公益に決まっている。だが、一元的内在制約説は、公共団体の
責務という部分に目をつぶり、青少年の保護を人権に還元しているだけだ。

ここまで来ると、宮沢芦部の議論のカラクリが見えてくるよね。

厚かましい宮沢芦部は、一元的内在制約説の看板を下ろしてない。これを前提にしている。
いくら限界があるといっても、聞く耳は持たないでしょうよ。矛盾衝突はあるというのだから。
68氏名黙秘:2009/12/23(水) 14:39:49 ID:???
>>41
>私としては、「公共の福祉」が「それ自体としては基本的人権の制約の正当化事由となるのではない。
>正当化事由は、各基本的人権の性質に応じて具体的に引き出されなければならない」と考えるのが
>妥当かと思います(佐藤402-403、宍戸法セミ640-58)。

ついでに、憲法の争点でも、青柳幸一が同じような説明をしている。

だが、この部分の説明の意味はよく考えると分からなくなる。

人権の正当化事由とは、規制する側の事情だのだが、基本的人権の性質に応じてという場合、
その基本的人権は、規制される側の利益をさしているのだから。

しかも、「具体的に引き出す」という。本音を言えば、これは無理な相談だよね。
69氏名黙秘:2009/12/23(水) 14:40:53 ID:???
>>55
>青少年の自律性を損なわないように後見的見地から制約するという
>微妙な政策的考慮が必要であるため、といった筋の論述で良く
>>58
>パターナリズムは、政策的配慮が必要な問題となり、裁判所の役割は一歩後退せざるを得ないといえます。
>したがって、違憲審査基準の厳格性が緩和される、ということになるのではないでしょうか。

青少年の保護を目的とする規制が、パターナリズムに基づく規制として性格付けるかどうかは別として、
これが、なにやら、政策目的規制の匂いがプンプンしているということですよね。

青少年保護目的規制の論じ方は、前スレ722にもあるように、
@青少年の知る自由という規制される人権の特質に応じて基準を緩和する方法
A青少年の保護という対立利益の重要性・優越的価値性を根拠に基準を緩和する方法
B青少年の保護という目的は政策目的だと正直な(身も蓋もない)議論で基準を緩和する方法
があるが、さらに、@+Bの亜流として、
C青少年の保護がパターナリズムであることを根拠に基準を緩和する方法
も加えてもいい。でもCは、なぜパターナリズムだと基準の緩和につながるのかの理屈が難しい
という新たな問題を抱え込まないかな?佐藤幸治説だと、他者加害である公共の福祉とは別枠で
論じるのだから。

いずれにしろ、
@では、青少年の特質こそが基準を緩和する理由となる。
Aでは、価値考量の議論の仕方を援用することになる。
   例えば、知る権利の優越的地位に鑑みると厳格な基準を適用すべきだが、プライバシー権
   との調整の場合は、これらは「同価値」だから、厳格な基準を適用できず、利益衡量とか
   合憲(猿払事件参照)にも違憲(国籍法違憲事件参照)にも結び付く合理性の基準を適用
   することになる、という議論を参照して、青少年の知る自由と青少年の保護とが憲法上
   同価値であるとするならば、少なくとも厳格な基準を適用するのは困難だ(比較衡量又は
   合理性の基準の適用を考えるべきだろう)。
Bでは、政策目的→裁判所が立法裁量を尊重する→基準の緩和という理屈になる。

>>58によると、Cでは、青少年の特質+政策的判断(立法裁量)の尊重が根拠となりそうだ。
70氏名黙秘:2009/12/24(木) 02:44:29 ID:???
>>63>>64
>青少年の利益と知事の利益が対立しているのだから、矛盾対立があります。

本当に「矛盾対立関係なのか」という疑問があります。
比喩的な表現ですが、通常、矛盾衝突するという場合、一方の利益を
制約せずに推し進めれば他方の利益が削られる、という場合を想定している
と思うのです。
>>64にいう生存権の実現のために経済的自由を制限する場合等です。
ところが、この場合、青少年の知る権利(利益)を推し進めても、
大人側(知事)の利益が何か削られるかというと、別に削られるものは
何もない。むしろ、青少年の知る権利のパターナリスティックな制約は、
青少年の健全な成長の促進という利益を青少年にも大人にも一致してもたらすのではないか、
ということです。
71氏名黙秘:2009/12/24(木) 02:45:55 ID:???
>>66
>長谷部が美観風致の維持を人権に還元できないという
>言い草がその最たるものです。
>しかし人権に還元して論じることは十分に可能です。

では人権に還元して論じて見せて頂けますか?
この点が一元的内在制約説に対する批判の核心なのですから、
人権に還元して見せて下さい。是非そこを論じてみせて下さい。
何なんでしょうね。美しい景観・町並みで生活する権利とでも
いって13条にでも基礎づけるのですか?
答案上、最も頼りない気持ちになる箇所です。
72氏名黙秘:2009/12/24(木) 07:13:45 ID:???
>>70
青少年を国民、知事を総統として読み替えてみな。
それでも違和感を感じないかい。
73氏名黙秘:2009/12/24(木) 10:02:41 ID:???
>>72
では、言い方を変えます。あなたは、「いかなる意味において」
「矛盾衝突」という言葉を使っておられますか?
少なくとも、青少年保護のケースにおいては、
「生存権を実現するために経済的自由を制限する」とか、
「プライバシー権を保護するために表現行為を制約する」とか
いうような場合と同じ意味で使用されているのではないはずです。
それともう一つですが、
あなたは青少年の保護を「公益」と称されていますが、
その中身を人権に還元できますか(あなたが>>64さんであることを
前提にした質問ですが)。
74氏名黙秘:2009/12/24(木) 10:16:52 ID:???
72ですが64とは別人です。
パターナリスティックな制約を人権衝突に還元することは、
人権保障の観点から望ましくないと考えることから、
コメントしました。
青少年の基本権にパターナリスティックな制約をすることは、
人権の享有主体を成人(選挙民団)に限ることの考えの密輸でないかと
わたくしは考えています。
75氏名黙秘:2009/12/26(土) 16:02:30 ID:???
行政の定義についての積極説に対しては、
内閣の行っている種々の作用をカバーできていない、などという批判があるけど、
行政という概念で内閣のしごとをすべてカバーする必要があるのだろうか。

国会が立法作用以外にも国政調査を行い
裁判所が司法作用以外にも裁判所規則の制定を行っていることを考え合わせると
内閣の行っている作用のうち中核的なものだけを行政と呼んだらいいと思うんだが

あーでも、「他の一般的行政事務」といっているからやっぱり広くカバーする必要があるのか
76氏名黙秘:2009/12/26(土) 20:38:10 ID:???
その他にも、法による行政と法による裁判の峻別とかは、
行政の定義で消極説をとっても残りますね。
77氏名黙秘:2009/12/26(土) 20:44:01 ID:???
>>70
>比喩的な表現ですが、通常、矛盾衝突するという場合、一方の利益を
>制約せずに推し進めれば他方の利益が削られる、という場合を想定している

その矛盾対立衝突を「他者加害のみ」を想定しているのであれば、パターナリズムに
基づく制約は、公共の福祉による制約とは別枠で論じる必要がある。しかしながら、
「自己加害」にも矛盾対立衝突があるのであれば、これも公共の福祉による制約となる。

あなたは、他者加害の場合のみを矛盾衝突対立の場合だと決めつけている。だから
理解できないのでしょう。

青少年のある利益を制限せずに推し進めた結果、当の青少年の別の利益が害される
ケースだって矛盾対立衝突があると言えるでしょ。

ある高校生が恋愛か勉強かで悩む場合、恋愛を取れば勉強の時間が取れず、勉強をすれば
デートの時間がないということだから、高校生の恋愛を楽しむ利益と、当の高校生の勉強
をする利益とが矛盾対立しているのは、当たり前。
78氏名黙秘:2009/12/26(土) 20:44:57 ID:???
>>70
>ところが、この場合、青少年の知る権利(利益)を推し進めても、
>大人側(知事)の利益が何か削られるかというと、別に削られるものは
>何もない。

青少年の知る自由を制限しなかったら、社会通念上青少年の心身に悪影響を及ぼすとされる
不健全なエロ本に接することになり、不健全なまま成長し、不健全な大人となるが、これは
健全な大人社会の者から見れば、彼ら・彼女らにとって容認しがたい不利益なわけだ。

これが社会の多数派の通念であり、その多数派の通念を立法に反映させて条例なんかになるわけだ。

これは、青少年の健全な成長が、当の青少年の利益であるとともに、社会の多数派の利益でも
あることを言っている。いみじくも、あなた自身が、

>むしろ、青少年の知る権利のパターナリスティックな制約は、
>青少年の健全な成長の促進という利益を青少年にも大人にも一致してもたらすのではないか、
>ということです

というように、青少年の健全な成長の二面性を肯定している。ただし、これは佐藤幸治の
表現によると、自己加害のケースだから、公益という側面を言わないだけで、実は公益なのだ
ということだ。俺は、人権規制立法の目的は、すべて公益である、または公益の側面をもつ
と考えている。
79氏名黙秘:2009/12/26(土) 20:45:55 ID:???
>>71
>美しい景観・町並みで生活する権利とでも
>いって13条にでも基礎づけるのですか?

その通りですよ。
自然環境、社会環境、などに関する利益は、13条と25条で基礎づける。例えば、

景観に関する意識の近時の高まりを背景として、良好な景観・美観の維持・存続が、
個人の人格的生存の発展に密接な関連があることが、次第に自覚されてきたことから、
美観風致の維持は個人の尊厳原理(13条)の前提として考えらることに加え、
福祉国家思想を基調とする日本国憲法の下においては、都市であれ田園であれ、美観を損なう
ことのないように規制することにより社会的な環境を維持発展を図ることが、
国や地方自治体の責務として要請されている(25条)と言うべきである。
そうだとすれば、屋外広告物条例の目的である美観風致の維持は(もう1つの目的は省略する)
個人の尊厳原理(13条)の前提として、また、福祉国家理念・環境権の実現のためとして、
憲法上基礎づけることができる。

したがって、その目的の正当性ないし重要性は、十分に肯定される、又は、美観風致の維持は
公共の福祉の内容として認められることになる。(価値衡量的な言い方をするならば、
美観風致の維持は憲法上の人権条項に位置づけることができるので、一般的抽象的には、
例えば、政治的言論の自由との関係において、憲法価値として同等であると評価することが
可能であることから、美観風致の維持のために規制を加えることは、公共の福祉に基づく制約として、
認めることができる。これは憲法上の人権の間に価値序列を認めない立場を前提とする。)
80氏名黙秘:2009/12/26(土) 20:59:21 ID:???
一元的内在制約説における人権相互の調整というのは、制約される人権とは異なり、
制約目的を人権により基礎づける場合は、人権条項の背後にある理念(渋谷)または
人権価値の前提(芦部)として論じれば足りる。つまり、具体的/抽象的な権利
という定式化までは必要ない。

その理由は、おそらく、制約される人権が「個人の」人権であるのに対し、制約目的
としての人権は「社会の多数派」の利益を説明するためのものである、という点にある
と思うのだ。

したがって、制約目的を人権に還元する作業に学者が熱心でないのも、理論的な構成を
さほど必要としないのであれば、議論の実益に乏しいのではないかと思われたからであろう。

しかし、論理的には、一元的内在制約説に従うならば、規制目的を人権に還元すること
が必要だし、制約される人権を確定する作業に比べれば、簡易なもので十分だ。
81氏名黙秘:2009/12/27(日) 00:55:50 ID:???











  司法試験板の、憲法の勉強法・刑法の勉強法スレは、司法試験合格詐称、

  「人を殺しても構わない」というニュアンスのレスで埋まったスレを自演で作り出すのが趣味の、

  異常人物、「元ヴェテ参上」(他自演コテ、名無し自演多数)氏の「講義」の場です。

  まともに機能していませんので、ご注意ください。 前スレでは「芦部の弟子」と名乗っていました。

  詳細は>>8











82氏名黙秘:2009/12/27(日) 05:51:24 ID:???
相変わらずいやなスレだな
83氏名黙秘:2009/12/27(日) 14:09:18 ID:???
>>76
確かに
「具体的な争訟に法を適用・宣言することでこれを裁定する国家作用」
という定義なら、行政不服申立もこれに含まれかねない。
また「公平な第三者的機関が……裁定する国家作用」と主体を限定しても、
「裁判所が行うから司法作用である」となりトートロジーに近くなってしまう。

結局、立法・行政・司法のうちまがりなりにも定義に成功しているのは
立法だけなのかもしれない。
84氏名黙秘:2009/12/27(日) 14:14:51 ID:j7wH7VmT
だれか「あてはめ」の訓練スレ立ててくれないかな。
プライバシー侵害の3要件(宴のあと事件)を田中真紀子の娘の離婚記事がプライバシー侵害に当たるかにあてはめる。
第一要件についてはー
第二ー
第三ー
したがってプライバシー侵害にあたる。

本題はここから。離婚が暴かれることについて誰だったらプライバシー侵害にあたらないかということを検討したい。芸能人の離婚を暴いたらどうか。仮にプライバシー侵害にあたらないとするなら、どのように構成するか。

え?そんなもん一人でやれ?はい、わかりました。
85氏名黙秘:2009/12/27(日) 15:19:19 ID:???
>>3-8>>81は前スレからしつこく荒らしてたカスだから、相手にしないように。
まあ前スレでは皆に完璧スルーされてたし、いちいち言うまでもないかな。
86氏名黙秘:2009/12/27(日) 15:21:52 ID:???
そもそもプライバシー侵害の3要件って損害賠償と差止で同じ?
87氏名黙秘:2009/12/27(日) 16:38:48 ID:???
・プライバシー侵害による損害賠償(宴のあと)…@私生活上のことがらかA一般人を基準として公開をいやがるかB未だ知られていないか
・プライバシー侵害による差止(石に泳ぐ魚)…@日常生活・社会生活が困難になるかA事後的回復が困難か ※私人の例
・名誉侵害による損害賠償(最判昭和41・6・23)…刑法230条の2のパクリ
・名誉侵害による差止(北方ジャーナル)…@真実でないか公益目的でないA重大で回復困難な損害のおそれ ※公務員の例

こんな感じか?
88氏名黙秘:2009/12/27(日) 17:29:36 ID:j7wH7VmT
>>87最高裁においてプライバシー侵害の差し止めはないらしい。田中真紀子娘事件の下級審は
@事件の公共性
A目的の公益性
B重大で回復困難か

名誉毀損は北方ジャーナルだな

石に泳ぐはプライバシーだったな…調べてみるか
89氏名黙秘:2009/12/27(日) 17:35:57 ID:j7wH7VmT
石に泳ぐ魚はプライバシー侵害だけじゃなくて名誉毀損としての側面もある?

90氏名黙秘:2009/12/27(日) 21:42:16 ID:???
一元的内在制約説に立つならば、制約利益を人権に還元する必要がある。しかし、これは
不可能ではないが、困難というべき場合がある。その議論は論理的な要請ではあっても、
議論の実益に乏しいことは認めるべきであろう。

それでは、一元的内在制約説に立たないのであれば、その人は、公共の福祉の意義に関し
いかなる学説を自説とするのであろうか?

予備校の人権パターンは一元的外在制約説の立場である。この立場を取るのかね?
だが、そうすると、他の何よりも(公共の利益よりも)価値があるとされる人権を尊重
すべきだという基本的人権尊重主義の思想に反するのではないのか?なぜなら、
人権よりも価値のある公共の福祉(公共の利益)というものを認めることになるからね。
判例は一元的外在制約説だと評価されて、この点を批判されているだろ。

さて、どうする?宍戸にでも聞いてみるのかね?
91氏名黙秘:2009/12/27(日) 23:43:34 ID:j7wH7VmT
>>90公共の福祉はもういいよ。実益ないし。つか、公共の福祉→比較考量→目的手段審査-二重の基準

いつから裁判所は目的手段を考慮するようになったの?具体的な事件名教えて?宍戸にきく?
92氏名黙秘:2009/12/27(日) 23:58:44 ID:???
>公共の福祉→比較考量→目的手段審査-二重の基準

なんだ、これ??
93氏名黙秘:2009/12/28(月) 00:04:16 ID:???
>>91
公共の福祉による人権の制約、というように答案に書く場合、
その公共の福祉は一元的外材制約説であることは自覚すべきだな。
そしてそれは芦部説ではないということだ。

ところが、比較考量の立場を明らかにしていたのが佐藤功、伊藤正巳だが、
彼らは、公共の福祉を内在的制約だとしていた。外材的制約ではない。
芦部は、二重の基準論を一元的内在制約説の趣旨を生かしたものだと
いう趣旨の説明を基本書で行っている。

しかし一元的内在制約説を採用しないとしたら、それはなぜですかね?
94氏名黙秘:2009/12/28(月) 00:08:57 ID:???
宍戸は法学セミナーにおいて、最近の連載記事の第一回目で、一元的内在制約説
はもはや採るべきではないと言ったようだな。それでは、公共の福祉の意義を
どのように考えればいいのかまで言及していたのだろうか?

していないとすれば、それはちょっと無責任ではないだろうか?

もし外在的制約でよろしいと言っていたのだとすれば、それもどうかな?

それとも公共の福祉の意義については見ないふりをしてよいとでも
言ったのだろうか?それはないと思うが。
95氏名黙秘:2009/12/28(月) 01:01:26 ID:???
>>91
もういいなら、寝とけよ。
96氏名黙秘:2009/12/28(月) 02:59:43 ID:???
>>94
てめーの目で確認しやがれカス
しかも、このスレにもそれについて書いてあんだろ
無責任とか批判する前に、よく考えろよ低能
97氏名黙秘:2009/12/28(月) 03:02:56 ID:???
>>86
侵害と差止めがごっちゃになってないか?
侵害要件と差止要件、プライバシーと名誉とで、4つのマトリクスができる
98氏名黙秘:2009/12/28(月) 06:00:44 ID:???
ごっちゃにするなといってるのが>>86だろ
99氏名黙秘:2009/12/28(月) 17:05:26 ID:???
>>89
>>石に泳ぐ魚はプライバシー侵害だけじゃなくて名誉毀損としての側面もある?

そうだね。
何だか、プライバシーと名誉を区別する必要があるのかどうか分からなくなってきた。
被侵害者が私人の場合は特に。
100氏名黙秘:2009/12/28(月) 19:13:58 ID:???
>>99
話の流れを知らずにレスするけど、名誉は回復が可能なのに対し、プライバシーは漏れてしまったが最後
回復が不可能な点とか、色々違いがあるもんだぜ。
頭を殴って忘れさせるわけにもいかないしな。
101氏名黙秘:2009/12/28(月) 23:56:48 ID:???
「1票の格差」判決要旨
http://www.47news.jp/CN/200912/CN2009122801000583.html

「1票の格差」をめぐる衆院選の無効請求訴訟で、大阪高裁が28日言い渡した
判決の要旨は次の通り。

【検討1】
選挙権は議会制民主主義の根幹で、現代では国民にあまねく平等に与えられ
ている。その歴史的発展を通じて一貫して追求されてきたのは、投票の場面で
国民は原則として完全に平等視されるべきであるとする理念で、投票が選挙の
結果に及ぼす影響力においても平等であることが要求される。憲法は選挙権に
関し徹底した平等化を志向し、投票の価値の平等をも要求すると解される。
もっとも、選挙制度の仕組みにより結果的に若干の差異を生ずるのを避けるこ
とは難しいから、投票価値の平等が数字的に完全に同一であることまでも要求
されるとは直ちには考えられない。憲法も選挙制度の仕組みの決定を原則とし
て国会の合理的な裁量に委ねているが、国会は絶えず投票価値の平等の方向
を目指して努力すべきだ。
以上の通り、衆院選の選挙区割りと定数の配分の合憲性は、国会の裁量権の
合理的な行使として是認されるかどうかによって決められるが、投票価値の不
平等が選挙制度自体に関する要素を考慮してもなお合理性があるとは考えら
れない程度に達しているときは、憲法違反と判断するほかない。

102氏名黙秘:2009/12/28(月) 23:57:52 ID:???
つづき

【検討2】
いわゆる1人別枠方式は、国会議員を地域代表と理解するもので全
国民の代表者とされている憲法43条1項の趣旨にも背き、憲法に反
している。このことは遅くとも本件選挙時までには明らかになっていた。
投票価値の格差については、今もなお可能な限り徹底してなくすよう
努力が払われなければならない。この格差自体を不快に感ずる有権
者の感覚は不当視されるべきではない。特にその格差が2倍に達す
るような事態は、少数有権者数の選挙区の有権者が2票以上を投ず
ることができると映り、大多数の国民の視点から耐え難い国民間の
不平等と感じるのが通常となっている。客観的にも著しい不平等な状
況といえるし、格差を基本的に2倍に達しない選挙制度とすることは実
現不可能ではない。少なくとも現時点では、このような状態は原則とし
て違憲と推定され、格差が生じることを回避できない特段の事情に関
する主張、立証がない限り違憲との評価を受けるというべきだ。
1人別枠方式は、従来の著しい格差を改善させる方式として、いわば
過渡期の改善策としてそれなりの合理性と実効性があり、従来の最高
裁判例により合憲の評価を受けたといえる。しかし、いつまでも格差が
2倍を超える状態に固定するのを放置することは立法府のあり方として
は憲法上許されない。本件選挙までにこのような観点から法を改定する
努力が払われた跡はなく、立法不作為は違憲の評価を免れない状態
に立ち至っていた。
103氏名黙秘:2009/12/28(月) 23:58:39 ID:???
つづき2

【本件における検討】
本件では2倍を超える格差があったことは歴然としており、この格差は
1人別枠方式という憲法の趣旨に反するに至った選挙区割りの選挙方
式により生じたと認められるから、本件選挙は違法との評価を免れない。
ただし、本件選挙を無効とした場合、公の利益に著しい障害が生じるこ
とは明らかで、原告の受ける損害等を考慮してもなお公共の福祉に適合
しないと認められるから、行政事件訴訟法の趣旨に準じて原告の請求
を棄却する。

画期的な判決だなぁ。
隔世の感がある。
104氏名黙秘:2009/12/29(火) 10:55:42 ID:???
横からすいません
審査基準について一番詳しい基本書は何ですか?
105氏名黙秘:2009/12/29(火) 11:41:16 ID:???
>>104
「一番詳しい」じゃなくて「一番分かりやすい」本なら
芦部の『憲法判例を読む』
10699:2009/12/29(火) 18:07:36 ID:???
>>100
それはそうなんだけど、
名誉毀損が問題になった北方ジャーナル事件でも
「重大で回復困難な損害」とか言ってたことからすると、
回復の困難性はプライバシーに固有の問題ではないようにも思えるんだよ
107氏名黙秘:2009/12/29(火) 20:23:56 ID:???
>>106
プライバシーは回復「困難」じゃなくて、「不可能」なんだぜ。
名誉は挽回できるけど、プライバシーは知られないことに価値があるんだから、
知られた時点で完全に手遅れだ。
108106:2009/12/30(水) 01:14:13 ID:???
なるほど
他にプライバシーと名誉を区別する基準みたいなものって何かある?

例えば、
「○○は同性愛者だ」とか
「○○は被差別部落出身者だ」とかいう表現があったとして、
これらは名誉毀損なのかプライバシー侵害なのか?

あるいは、いずれにせよ人格権という上位概念に包含されるのだから
両者を区別することにあまり意味はないのか?
109氏名黙秘:2009/12/30(水) 01:15:19 ID:???











  司法試験板の、憲法の勉強法・刑法の勉強法スレは、司法試験合格詐称、

  「人を殺しても構わない」というニュアンスのレスで埋まったスレを自演で作り出すのが趣味の、

  異常人物、「元ヴェテ参上」(他自演コテ、名無し自演多数)氏の「講義」の場です。

  まともに機能していませんので、ご注意ください。 前スレでは「芦部の弟子」と名乗っていました。

  詳細は>>8>>85は「完璧スルー」と書いていますがなぜ「完璧スルー」になるかは>>8を見ればわかります。











110氏名黙秘:2009/12/30(水) 02:33:43 ID:???
>>108
それくらい、自分で先に調べてくれ。
111氏名黙秘:2010/01/01(金) 14:09:45 ID:???
芦部の弟子、氏ねよ、被害妄想狂、その他もろもろ、あけおめ。
112氏名黙秘:2010/01/01(金) 22:22:14 ID:???
>>111
元ヴェテ乙
113氏名黙秘:2010/01/02(土) 11:35:45 ID:???
4章のタイトルが「国会」、5章のタイトルが「内閣」なのに
なぜ6章のタイトルは「裁判所」ではなく「司法」なんですか?
114元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/02(土) 20:16:11 ID:???
>>113
深い意味はなく、単に明治憲法を引き継いだものと思われます。
なお、周知のとおり、明治憲法には「内閣」の定めはなく、単に国務大臣と
枢密顧問に関する2か条を置くのみでした。
115氏名黙秘:2010/01/03(日) 04:37:13 ID:???
>>114
ドイツ流とアメリカ流のはざまで、
制定当時、司法権概念にゆらぎがあったのかも?
また、陪審法はどうとらえられていたのでしょうか。
116氏名黙秘:2010/01/03(日) 14:22:41 ID:???
日本人がイラクで拘束されたり
韓国系アメリカ人が北朝鮮で拘束されたりするニュース見て思ったんだけど、
自国民が国家に対して保護を求める権利(言い換えると国家が自国民を保護する義務)
って憲法で保障する必要ないの?
パスポートには書いてあるけど。

あるいは、夜警国家的にも当然のことだからあえて憲法に書かなくてもいいのか?
117氏名黙秘:2010/01/03(日) 21:57:33 ID:???
刑法の勉強法■28
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1262350795/

元ヴェテが17のレスを引用されてまた「被害妄想狂」連呼してファビョってるww
118氏名黙秘:2010/01/05(火) 15:10:21 ID:???
>>116
それが小山剛教授の唱える「基本権保護義務論」です。
福祉国家思想の下、国家には自国民を保護する義務があると考えます。
その典型例が社会権です。
そして、私人間効力もこの一環であるとするのが、小山剛教授の御考えのようです。
ただし、憲法は国家に保護義務の下限を定めるのみですから、具体的にどの程度まで保護しろという請求権がでてくるわけではないと思います。
いわゆる抽象的権利と呼べるでしょう。

なお、保護を求める権利というのは、夜警国家的には当然ではないと思います。
夜警国家思想では、自由権が主たる保護内容ですから、請求権を導くためには社会国家思想だと考えられます。
119氏名黙秘:2010/01/06(水) 02:51:26 ID:???
>>118
コヤゴウは基本権保護義務と社会権はちがうっつってるだろ。
作法のp131を読めよ、このアホタレ。
120氏名黙秘:2010/01/06(水) 04:16:43 ID:???
>>118
基本権保護義務論は、裁判所による保護義務の履行の問題だろ。
>>116の「国家が自国民を保護する義務」とは全く異なるだろ。
言葉の意味も考えずに脊髄反射するなよ。
121となかい:2010/01/06(水) 08:25:06 ID:34cv7q8Z
英語と日本語を使い分ける憲法

http://japansconspiracy.hp.infoseek.co.jp/0202/p008.html

日本国憲法では、家族のことを「門地」と表現する。多くの国民は、

憲法が家族(家柄)による差別を禁止していることが理解できない。

しかし、日本国憲法の英語版では、

"family" と正しく書いてあり、外国人は正しく理解する。

外国人が理解できて、国民が理解できない憲法は、

もはや憲法ではない。
122116:2010/01/06(水) 15:39:56 ID:???
「夜警国家的にも当然のことなのか?」といったのは、
外敵からの自国民の保護や国内の治安維持といった役割は、
自由権や社会権といった概念が生まれる以前からあらゆる国家に期待されてきたものだから、
憲法の人権カタログに規定されていなくても、
国民は国家に保護されうる(「保護を求める」では語弊があるかもしれない)権利を有するのだろうか、
という意味だったんだけど、
考えてみれば、自国内にいながら生命や身体を脅かされるのと
国外(しかも危険な国)に出て行って脅かされるのとでは同列に論じられないか…

疑問点をはっきりさせると、
国外にいる邦人を日本国が保護する義務というのは憲法で基礎付けることができるのか、
ということです(強いて言えば、前文の「われらの安全と生存」?)。
123氏名黙秘:2010/01/06(水) 16:14:54 ID:???
>>119

> コヤゴウは基本権保護義務と社会権はちがうっつってるだろ。

118のどこに保護義務と社会権が同じって書いてある?
言ってみ?

保護義務と請求権たる社会権は別って書いてあるだろ。
そっから考えると、保護する権利は抽象的権利になるんじゃね?ってことだ。
124氏名黙秘:2010/01/06(水) 20:24:11 ID:???
>>123
>国家には自国民を保護する義務があると考えます。
>その典型例が社会権です。
125氏名黙秘:2010/01/06(水) 20:41:10 ID:???
>>123
>>118は、

「基本権保護義務論」→国家には自国民を保護する義務がある→典型例が社会権

という論理構成で読める。悪文。

ちなみにコヤゴウの説明だと抽象的権利は二重の未確定性がその抽象たる所以となるが、
自国民が国家に対して保護を求める権利は、イラク問題であれば、国に「テロリストから助けろ」という請求ができる。抽象的権利ではない。
126氏名黙秘:2010/01/06(水) 21:17:54 ID:???
>>125
いいところまではいってるが、裁量は残るという点で二重の未確定性の問題はクリアしていない。
とはいえ、立法者に対して保護を求める者の基本権(自由権)保護という下限が確定されて、その統制に当たる裁判所には基本権(自由権)を侵害する者の基本権という上限も定められる。

そもそもおまえらの議論の間違えているところは、抽象的権利という実体の無い用語を用いて議論しているところだ。
抽象的権利説ってなんだよ、他に自由権で抽象的権利ってものあるか?
生存権議論の特殊な用語を、上記の通りに自由権の話に持ち込む時点で賢くない。
127氏名黙秘:2010/01/06(水) 22:01:40 ID:???
外国での主権行使は原則的に出来ないんじゃないの?
権利の性質とは、別次元の問題だけど。
128氏名黙秘:2010/01/06(水) 22:04:27 ID:???
>>127
外交的保護権は国際慣習法上出来ることになってる。
129氏名黙秘:2010/01/06(水) 22:24:51 ID:???
>>128
国際法のことはよくわからないけど、原則としてイラクで日本の警察が捜査権を行使することが出来ない、という趣旨だよ。
外交的保護権っていうのは、具体的に何が出来るの?
130氏名黙秘:2010/01/07(木) 08:10:49 ID:???
130
131氏名黙秘:2010/01/07(木) 23:04:18 ID:???
ゼミ組んで検討するのに最適な教材ってありますか?
事例演習憲法ぐらいでしょうか。
132氏名黙秘:2010/01/07(木) 23:21:29 ID:???
事例演習教材のことか?
演習の準備を各自の自習として考えるなら、問題演習なら事例研究憲法の方がよいだろ。
133氏名黙秘:2010/01/08(金) 14:50:22 ID:???
小山剛を読んだことないんだが、
基本権保護義務論は外国人の人権についてどう考えるの?

「国家には自国民を保護する義務がある」ということを強調すると
国民は自分の母国に保護を求めるべきだとか、
国家には自国民以外の人間を保護する義務は必ずしもない
といった結論が出てくる余地もあると思うんだけど
134氏名黙秘:2010/01/10(日) 16:30:01 ID:4vtz0Xg/
今、憲法って誰が学会ひっぱっているの?やっぱ、東大系?
135氏名黙秘:2010/01/10(日) 18:42:46 ID:???
>>133
削除依頼
136氏名黙秘:2010/01/10(日) 22:33:32 ID:???
見事に過疎ったね
137氏名黙秘:2010/01/11(月) 15:06:11 ID:???
司法権と違憲審査権の関係って何なんだろう。
比較法的には違憲審査権を裁判所に付与するのは当然のものとはいえないはず。
しかし、ひとたび裁判所に付与したからには、司法権の範囲内でのみ行使される(付随的審査制)。
しかも、付随的審査制に乗っかるからといって、なんでもかんでも違憲審査できるわけではない(統治行為論)。
こう書いてて思ったんだが、統治行為論は「司法権の限界」として論じられることが多いが、
むしろ「違憲審査権の限界」というべきじゃないか?
もともと違憲審査権は司法権の範囲を超える面を含むものだろう。
138氏名黙秘:2010/01/11(月) 18:30:41 ID:???
三権分立からくるんだよ
139氏名黙秘:2010/01/11(月) 22:48:40 ID:???
>>136
某氏は今刑法スレで手一杯だからw
140氏名黙秘:2010/01/12(火) 00:26:47 ID:???
元ヴェテ参上がキチガイじみた自演しなければ勉強法スレは完全過疎状態だからな
てか、この板自体ほとんど死に板だろ
141氏名黙秘:2010/01/12(火) 11:46:17 ID:???
被害妄想狂が刑法スレで相手にされなすぎてこっちに流れてきてるな
142氏名黙秘:2010/01/17(日) 13:18:30 ID:???
今更ながら事例研究みたけど
まっちゃんが制服もののAV借りてバレたり
キムタクが裸で自転車漕いだり
アホな問題集だなこれw
143氏名黙秘:2010/01/18(月) 14:56:17 ID:???
センター試験に「外国人参政権容認」?の設問
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100117/plc1001172302015-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100117/plc1001172302015-n2.htm

16日に実施された大学入試センター試験の現代社会の問題の中で、最高裁が外国人参政権を
あたかも憲法上問題ないと容認する立場であるかのように判断させる記述があり、インターネット
の掲示板などで批判の書き込みが相次いでいる。識者からも「不適切」との声があがっている。

問題は、日本の参政権に関する記述として「適当でないもの」を4つの選択肢の中から選ばせるも
ので、憲法改正の国民投票の投票資格や被選挙権の年齢などをめぐる選択肢とともに、「最高裁
判所は外国人のうちの永住者等に対して地方選挙の選挙権を法律で付与することは憲法上禁止
されていないとしている」と書かれていた。

問題の正答は、「衆議院議員選挙において、小選挙区で立候補した者が比例代表区で重複して立
候補することは禁止されている」という明白な誤りの記述で、外国人参政権に関する選択肢は「誤り
ではない」ことになっている。

百地(ももち)章日大教授(憲法学)は「不適切な出題。外国人参政権付与に法的にも政治的にも多く
の批判があり、まさに今重大な政治的争点になっている。判決自体はあくまで憲法に照らし認められ
ないという立場なのに、傍論の一節のみを取り上げて、最高裁の立場とするのはアンフェアで一方に
加担している」と話している。
144氏名黙秘:2010/01/18(月) 15:05:28 ID:3dllm9AA
日大、だいじょぶか?
短答すら通過しない奴が教授かよ。
145氏名黙秘:2010/01/18(月) 15:10:04 ID:sfhGEbJ1
4人組憲法
146氏名黙秘:2010/01/18(月) 15:14:04 ID:???
>>143
>判決自体はあくまで憲法に照らし認められないという立場

こんな途方もない馬鹿が教授やってるのか
147氏名黙秘:2010/01/18(月) 16:15:17 ID:???
>>137
統治行為なんて学説ですよ。アメリカに留学した学者のお土産。でも裁判所は「欧米か?」と言ったかは知りませんが、もらってくれたかどうかわかりません。
そもそも日本で憲法問題が選挙の場で争点となりましたか?なりませんね。9条もそうでした。だから統治行為は机上の空論です。
安保条約も解散も裁量論で説明しましょう。

違憲審査権ってなんですか?
法律の憲法適合性の判断ですね。政令の法律適合性が当たり前のように裁判所に判断されるように、法律の憲法適合性も同様です。
81条なんて確認規定。空文。
抽象的審査性はドイツからの輸入品です。ドイツに留学した学者のお土産。でも裁判所は「欧米か!」と言ってもらってくれませんでした。だから無視しましょう。
148氏名黙秘:2010/01/18(月) 16:20:40 ID:???
法律上の参政権付与は認めてるんじゃなかったけ?
149氏名黙秘:2010/01/18(月) 16:25:39 ID:???
>>147
司法試験には関係ないけど、
英米法で統治行為にあたる概念は"political question"で、
「統治行為」はドイツ語の"Regierungsakt"の訳語。
150氏名黙秘:2010/01/18(月) 16:48:57 ID:???
81条についての付随的審査制説と、62条についての補助的権能説って
根底にある発想が共通している気がする。
どちらも各機関の中核的機能ではなく、あくまで憲法によっていわば創設的に認められた権能にすぎない以上、
中核的機能(司法権・立法権)の範囲を逸脱しない限度で認められているというか。
この発想を内閣に適用できないかな…

>>147
>>81条なんて確認規定。空文。
それはさすがに言いすぎだろw
明治憲法下の戦前の裁判所が法律の違憲審査をしていたとでも?
151氏名黙秘:2010/01/18(月) 17:14:54 ID:???
>>149
指摘ありがとう
嬉しいよ

>>150
新司論文対策として極論の練習中でしてw
152氏名黙秘:2010/01/18(月) 17:54:09 ID:???
LRAて表現内容規制に使っても問題ないかな?
指摘よろ。
153氏名黙秘:2010/01/18(月) 18:05:23 ID:???
問題ないの前に何で内容規制にLRAを使いたいのかわからんから教えて
154氏名黙秘:2010/01/18(月) 18:14:39 ID:???
一つは内容規制と中立規制で使い分けるのが面倒だから。
もう一つは内容規制で明白かつ現在の危険使ったらほとんど違憲になるだろ?それが妥当か疑問に感じた。
だから、内容規制も現在の危険使わずにLRAでいいのではと思った。
どう?
155氏名黙秘:2010/01/18(月) 19:43:52 ID:???
>内容規制と中立規制で使い分けるのが面倒
試験ではまさにそこが問われる
156氏名黙秘:2010/01/18(月) 21:05:49 ID:???
だったらお前らは内容規制では明白かつ現在の危険を使うのか?
157氏名黙秘:2010/01/18(月) 21:09:17 ID:???
厳格審査でいいじゃん
158氏名黙秘:2010/01/19(火) 00:20:12 ID:???
だから厳格審査の内容は?
159氏名黙秘:2010/01/19(火) 01:13:03 ID:GxKu0oUt
問題によって使いわければいいと思う
なるべく判例で使ったような基準を使いながらね
160氏名黙秘:2010/01/19(火) 06:00:27 ID:???
>>154が想定する法文と事案はなんだろうな
161氏名黙秘:2010/01/19(火) 09:30:33 ID:???
>>159
393 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/09/01(火) 22:04:51 ID:???
考査委員より

審査基準について

ア 審査基準の内容を正確に理解することが,必要不可欠である。中間審査基準におけ
 る目的審査で「正当な目的」とするのは誤りである。中間審査基準では,「重要な目
 的」であることが求められる。合理性の基準で求められる「正当な目的」の意味・内
 容を正確に理解してほしい。

イ 本問は,表現の自由の制約に関する一般的な審査基準を修正する必要があるのかど
 うかを問うものである。一般的審査基準を明らかにすることなくアプリオリに修正が
 必要であるとしていきなり修正基準を記述したり,修正の必要性に触れずに一般的審
 査基準を既に修正基準の内容で記述しているものが相当数見られた。しかし,本件の
 事案分析を踏まえてもなお,厳格審査の基準であるのか,それとも審査基準が緩和さ
 れるのか等について,論ずる必要がある。

ウ 審査基準論を展開するが,なぜその審査基準を採用するのか,また,本件の事案に
 適用した場合にどうなるのか,について丁寧に論ずる必要がある。

エ 「厳格な審査が求められる」と一般的な言い回しをしながら,直ちに「厳格審査の
 基準」あるいは「中間審査の基準」と書くことには,問題がある。合理性の基準より
 も審査の厳格度が高められるものには,「厳格審査の基準」と「中間審査の基準」と
 があるので,なぜ,どちらの基準を選択するのかについて,説明が必要である。

オ 審査基準が定められたとしても,それで答えが決まるわけではない。必要不可欠の
 (重要な,あるいは正当な)目的といえるのか,厳密に定められた手段といえるか,
 目的と手段の実質的(あるいは合理的)関連性の有無,規制手段の相当性,規制手段
 の実効性等はどうなのかについて,事案の内容に即して個別的・具体的に検討するこ
 とが必要である。
162氏名黙秘:2010/01/19(火) 10:26:21 ID:???
全然別の話題ですが、みなさん百選の解説読んでいますか。
しばしばしょうもないものが多いと言われる解説ですが、
具体的にしょうもない部分を指摘して下さる方がもしいましたら、お願い致します。
163156:2010/01/19(火) 12:17:30 ID:???
>>159
少なくとも目的手段審査使う限り、一般的な基準の内容て自分で変えれないのでは?
>>161がコピったヒアリングが、中間の基準で目的が正当とするのは「誤り」て言ってることから、一般的には基準の内容は決まってんだろ?それを答案に示した上で、事案に応じた基準に修正しろってことだろ?

つまりは、ヒアリングを前提とすると、厳格な基準、厳格な合理性の基準、明白性の原則などの基準はあくまで一般的には基準の内容が決められてるてことだよな。(あくまで修正前の一般的な基準を問題としてる)

そこで聞きたいのが、内容規制で使う厳格な基準てなんだ?一般的には明白かつ現在の危険のみがこれに当たるのか?
LRAは含めたら駄目なのか?

長文になってすまんぬ。
誰か説明できる人お願いします。
164氏名黙秘:2010/01/19(火) 12:27:11 ID:???
厳格審査基準だろ
目的が必要不可欠、手段が最小限
165氏名黙秘:2010/01/19(火) 12:36:09 ID:???
>>163
一般的に言うLRAは基本的に中間の基準に分類される

同じLRAと言う呼び名でも厳格審査のLRAがあるらしいが
これは一般的に言うLRAとは中身が違うらしい


@目的 A手段 B目的と手段の関連性 について
(1)厳格    @やむにやまれぬ利益 A必要最小限の制約 B必要不可欠
(2)厳格な合理性@重要な利益 Aより制限的でない他に〜(LRA)B実質的関連性
(3)合理性   @正当な利益 A著しく不合理でないことが明白 B合理的関連性
166氏名黙秘:2010/01/19(火) 12:36:51 ID:???
>>163
その程度で長文?
ロー生ではないな?
学部生か。

まず違憲審査基準を一般的な法律用語に直すと法律要件になるのね。
法律要件にもいろいろあるが、特許・許可・届出を例に取ると、
特許は得にくい=要件が厳しい、
許可はやや得やすい=要件は中間的、
届出は容易に満たすことができる=要件が緩い、
そんな関係にありますね。
そしてこれらは法文にだいたい明示してあります。

権利の制約を正当化するための要件は憲法の法文に書いていないから、
解釈により法律要件を決めなければいけない。
その際に出てくるのが厳格審査基準とかなわけです。

先の例と比較すると、
特許と厳格審査基準が対応し
許可と中間審査基準が対応し
届出と緩和された審査基準が対応します。

LRAは中間審査基準に位置づけられているという見解が一般的でしょう。
これは論者により位置づけが様々ですので、これと異なる見解もあります。
ただそれは学会による精査を経たものであり、
学会に参加すらできない一学部生が俺が「こう思う」と主張しても、だから何で終わります。。


167156:2010/01/19(火) 12:38:09 ID:???
↑そうなの?
それってLRAと内容同じじゃないか?
内容違うのか?
168氏名黙秘:2010/01/19(火) 12:41:46 ID:???
>>167
それってどれだよ
アンカーつけて明示しよう
169氏名黙秘:2010/01/19(火) 13:01:42 ID:???
>>161
考査委員って審査基準に関して頭が固いよな
つーか、はじめに芦部説ありき、みたな考え方で良いんだろうか。
判例がどんな基準を採用しているかという点についてすら
学者の間で見解が一致していないというのに
170167:2010/01/19(火) 13:34:04 ID:???
>>168
それ=>>164にいう必要最小限。
171170:2010/01/19(火) 13:36:11 ID:???
訂正です。
必要最小限じゃなくて最小限。
172氏名黙秘:2010/01/19(火) 14:03:35 ID:???
>>165
芦部いわく厳格な合理性の基準と中間基準て内容は同じだけど立証責任は違うよね?
173氏名黙秘:2010/01/19(火) 14:15:10 ID:???
厳格な基準でいう「最小限」と
中間的基準でいう「他の選びうる手段がない」との違いはなんだ?
日本語的には前者は後者を言い直しただけで内容的には=ではないのか?
174氏名黙秘:2010/01/19(火) 14:16:13 ID:???
>>173
「より制限的でない」他の選びうる手段
175氏名黙秘:2010/01/19(火) 15:34:51 ID:???
>>174
より制限的でない他の選びうる手段がないってことは、その手段は最小限てことにならないか?
つまり両者ひ=ではないか?
176氏名黙秘:2010/01/19(火) 16:05:45 ID:???
>>175
「憲法上の権利の作法」を買って読め
書いてあるから
177氏名黙秘:2010/01/19(火) 16:16:39 ID:???
>>176
小山て目的手段審査と相容れないのじゃないか?
なぜ三段階の小山の本にのってんだ?
178氏名黙秘:2010/01/19(火) 21:36:56 ID:???
>>177
読みもしねえうちに文句タレんなよw
179氏名黙秘:2010/01/19(火) 22:17:33 ID:???
◆最高裁判事(着任順)
藤田 宙靖  東京大卒
堀籠 幸男  東京大卒
古田 佑紀  東京大卒
那須 弘平  東京大卒
田原 睦夫  京都大卒
近藤 崇晴  東京大卒
宮川 光治  名大院了
桜井 龍子  九州大卒
竹内 行夫  京都大卒
竹崎 博允  東京大卒
金築 誠志  東京大卒
須藤 正彦  中央大卒 new
千葉 勝美  東京大卒 new
横田 尤孝  中央大卒 new
白木  勇  東京大卒 new
180氏名黙秘:2010/01/19(火) 22:18:29 ID:???
◆高裁長官
札幌高裁長官  田中 康郎  中央大卒
仙台高裁長官  房村 精一  東京大卒 new
東京高裁長官  安倍 嘉人  東京大卒 new
名古屋高裁長官 門口 正人  東京大卒
大阪高裁長官  大谷 剛彦  東京大卒
広島高裁長官  相良 朋紀  東京大卒
高松高裁長官  林    醇  京都大卒
福岡高裁長官  大野市太郎 東京大卒 new
181氏名黙秘:2010/01/19(火) 22:19:15 ID:???
◆法務・検察首脳
検事総長 … 樋渡利秋  東京大卒
次長検事 … 伊藤鉄男  中央大卒
札幌高検検事長 … 小津博司  東京大卒
仙台高検検事長 … 増田暢也  中央大卒
東京高検検事長 … 大林  宏  一橋大卒
名古屋高検検事長…松永栄治 九州大卒
大阪高検検事長 … 中尾  巧  関西大卒
広島高検検事長 … 笠間治雄  中央大卒
高松高検検事長 … 柳  俊夫  一橋大卒
福岡高検検事長 … 有田知徳  中央大卒
法務事務次官 … 大野恒太郎  東京大卒
182氏名黙秘:2010/01/20(水) 16:20:32 ID:???
大法廷行ってきたぜ。
違憲判決は萌えるな。
183氏名黙秘:2010/01/20(水) 18:31:18 ID:???
これか
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100120-00000053-mai-soci

貴重な経験だねーうらやましい
184氏名黙秘:2010/01/20(水) 20:33:38 ID:???
俺も一度いってみたい
185氏名黙秘:2010/01/20(水) 21:36:49 ID:???
さっきNHKでよく知らん学者が解説してた。
もっと著名な教授のコメント聞きたかったのに。
ちなみに今、憲法学者で大物って誰なの?
高橋?
186氏名黙秘:2010/01/20(水) 22:15:13 ID:???
>>185
中村睦男先生のことを言ってるんだったら有名だろ
佐藤幸治世代の大物
187氏名黙秘:2010/01/21(木) 03:31:32 ID:???
中村先生がコメントしてたのか。北海道の事件だからかね
見たかったな
188氏名黙秘:2010/01/21(木) 11:32:46 ID:???
>>185
ゆとりのゴミがw
中村先生は4人組の一人で大物だろw
189氏名黙秘:2010/01/21(木) 11:38:27 ID:???
横綱  佐藤幸治 樋口陽一
大関  奥平康弘 小林直樹 伊藤正巳 長谷川正安
関脇  杉原泰雄 中村睦男 高橋和之 野中俊彦 高見勝利
小結  長谷部恭男 阪本昌成 浦部法穂 松井茂記 戸波江二
前頭1 棟居快行 辻村みよ子 栗城壽夫 内野正幸 戸松秀典
前頭2 安念潤司 長尾一紘 阪口正二郎 大石真 菅野喜八郎
前頭3 江橋崇 市川正人 野坂泰司 石川健治 大沢秀介
前頭4 初宿正典 米沢広一 小林節 釜田泰介 毛利透 愛敬浩二
前頭5 中山道子 岡田信弘 森英樹 日比野勤 蟻川恒正
前頭6 土井真一 渡辺康行 神谷雅子 佐竹雅昭 高井裕之
前頭7 高田篤 山元一 孝忠延夫 安藤高行 駒村圭吾
前頭8 佐々木雅敏 藤井樹也 小山剛 手島孝 小針司
前頭9 松本和彦 安西文雄 金原恭子 糠塚康江 宍戸常寿
190氏名黙秘:2010/01/21(木) 14:36:40 ID:???
目的・効果のうち、もっぱら「効果」だけに着目した基準を採用した、と考えていいのか?
191氏名黙秘:2010/01/21(木) 15:15:44 ID:???
芦部や佐藤と違って中村は一般的な知名度がないよな
知り合いの憲法知らない女に聞いたら「中村?社会権の人?」
一般人はそれくらいの知識しか持ってないのが現実
192氏名黙秘:2010/01/21(木) 15:29:08 ID:???
>「中村?社会権の人?」

この時点でそのおねえちゃんは一般人じゃねーよ。w
つか普通の人は芦部や佐藤幸治だって知らないって。
昔の人なら宮沢は知ってただろうけど。
プロ野球のコミッショナーやってたから。
193氏名黙秘:2010/01/21(木) 16:45:07 ID:???
所詮北大卒
法学界では東大法京大法卒以外はゴミクズ
194氏名黙秘:2010/01/21(木) 16:55:04 ID:???
185がいってるのは洗建とかってセンセだろ。
違憲判決を絶賛してたよ。
195氏名黙秘:2010/01/21(木) 16:59:04 ID:???
>>194
いや、中村睦男もインタビュー受けてたのよ。>NHK
しかし、北海学園とは北海道は再就職先がないんだなぁ。
196氏名黙秘:2010/01/21(木) 19:27:31 ID:???
堀籠裁判官の反対意見、
「日本人の多くが」(43頁)
「国民一般から見れば違和感」(44頁)
「日本人一般の感覚に反する」(45頁)

目的効果基準の基準となる「一般人」には外国人は含まれないんだっけ?
197氏名黙秘:2010/01/21(木) 19:31:15 ID:???
堀籠裁判官の反対意見、
「ばばあのまんまん」(143頁)
198氏名黙秘:2010/01/21(木) 20:00:01 ID:???
>>189
佐竹雅昭うけるw
199氏名黙秘:2010/01/21(木) 20:48:56 ID:???
堀籠が長官になっていたら、カトリックなのに極右民族主義の田中耕太郎なみの奇人長官だったのになw
しかし大法廷の14人(15人)の裁判官中1人だけ浮いた意見を出したのって記憶にないな。
200氏名黙秘:2010/01/21(木) 21:19:24 ID:???
>>199
愛媛玉ぐしの三好反対意見
今回の堀籠と同じ状態
201氏名黙秘:2010/01/21(木) 21:55:36 ID:???
>>200
確認しました。ありがとうございます。
奇人長官w

三好説は憲法論ではないという評価のようですね。
202氏名黙秘:2010/01/21(木) 21:56:00 ID:???
>>200
確認しました。ありがとうございます。
奇人長官w

三好説は憲法論ではないという評価のようですね。
203氏名黙秘:2010/01/22(金) 03:34:37 ID:???
>>188
でも注解憲法の4人では見劣りするのはしかたないな。
204氏名黙秘:2010/01/22(金) 07:39:04 ID:???
>>199
つ史上最低の最高裁判事下田武三の尊属殺違憲判決

空気の読めなさなら藤崎萬里も。
205氏名黙秘:2010/01/22(金) 12:50:31 ID:???
>>195
北海学園は道内で北大以外唯一の法科大学院設置校
ということもあり北大法学部教員の最近の主な就職先だよ
206氏名黙秘:2010/01/23(土) 15:09:21 ID:???
法学界では京大法卒はゴミクズ
207氏名黙秘:2010/01/25(月) 21:16:10 ID:???
参議院の地域代表的性格とはどうゆう意味ですか?
衆議院と何が違うのでしょうか?
208氏名黙秘:2010/01/25(月) 21:59:59 ID:???
地方から立候補する議員の身分を安定、ひいては党の議席数を安定させるためのレトリック。
参議院は優越する権限が少ないので、政治的影響力が少ない。その意味でレトリックが通用しやすい。

建前上は、人口比例を貫徹すると、都市部から多数の議員が選出される反面、地方から選出された議員たちのもつポリティカルパワーが少なくなる。
結果、地方の国民の意見が国会に反映されにくくなる。地方に住む国民に不利な法律しかできなくなるおそれがある。(禁忌施設や米軍基地を押し付ける法律を想起して)
それはマズいので、地方から一定数の議員を選出することにより地方の国民の意見を国会に反映させる。そのために地方の国民に1人1票以上の選挙権を与える。
そして、地方か否かを各県単位で考える。
209この中央大学の教授って誰?:2010/01/25(月) 23:22:28 ID:zp1LdR30
 千代田区永田町の憲政記念館で25日に開かれた「永住外国人地方参政権付与に反対する国民集会」。
国会議員、地方議員や識者らがげきを飛ばす中、日大の百地章教授(憲法学)が、国内で最初に
付与許容説を唱えた学者が自説の誤りを認めたことを明らかにした。

 百地氏によると、外国人の参政権について「国政は無理でも地方レベルなら認めていこう」とする
部分的許容説は昭和63年に中央大学の教授が初めて提唱。追随論が噴出し、平成7年の最高裁判決の
傍論もこの説に影響を受けたとされている。

 昨年、百地氏が著書をこの教授に送ったところ、「外国人参政権は、地方選でも違憲と考えます」と
書かれた年賀状が送付されてきた。本人に電話で確認したところ、「修正する論文を発表する」と明言
したという。

 百地氏は「外国人参政権が憲法違反であると、とうとうわが国最初の提唱者にさえ否定されたことは
極めて注目すべきこと」と強調。

 さらに「わざわざ憲法を持ち出すまでもなく、わが国の運命に責任を持たない外国人を政治に参加
させることは危険すぎてできない」と述べた。

▽産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/tokyo/100125/tky1001251934011-n1.htm
210氏名黙秘:2010/01/25(月) 23:31:12 ID:???
>>209
学説は早い者勝ちの世界ではないですよ(笑
日大の百地さんは学者として大丈夫ですか?
211氏名黙秘:2010/01/25(月) 23:34:03 ID:???
>>207
選挙制度が違うよね。
衆議院は、小選挙区比例代表並立制。
小選挙区は完全に人口比例。都道府県の区割りと一致しない。
現在は、運用で都道府県につき+1の特例があるから地域代表的性格がないわけじゃない。
※ただし、この+1枠については違憲とする裁判例、批判する裁判例があることに注意。
参議院は選挙区+比例区(全国区)。
選挙区は都道府県ごとだから、地域代表的性格が濃い。
ちなみに、比例区も全国区だから職能代表などの中間団体の利益代表者が当選しやすい
ので、この点でも特殊意思を代表しやすいといえる。
212氏名黙秘:2010/01/25(月) 23:36:14 ID:???
って基本書に書いてあるでしょ。
213氏名黙秘:2010/01/25(月) 23:41:59 ID:???
中央大学教授=長尾だよ
214氏名黙秘:2010/01/26(火) 00:10:01 ID:???
この百地さんの話が正しいとして、憲法でも改説する人っているんだね。
民法や刑法ではときどきあるけど。
215氏名黙秘:2010/01/26(火) 04:01:56 ID:???
>>211
小選挙区というだけで地域代表の正確が付与されると思うのだが?
216氏名黙秘:2010/01/26(火) 13:18:32 ID:???
>>211
すみません。都道府県ごとの区割なら、なぜ地域代表性が濃くなるのですか?
217氏名黙秘:2010/01/26(火) 16:43:11 ID:???
質問です。

平成20年のヒアリングでは、インターネットのフィルタリングは内容規制だといっている。
これに対し、猿払事件では、政治活動の制限は内容中立規制だといっている。

この差がわからないんですが。政治的な言論に着目している以上、猿払も内容規制ではないのですか?
猿払は、政治活動以外の形態での意見表明は規制していないと述べているので、この点から内容中立規制だとしているのでしょう。
しかし、それを言ったら、ネットのフィルタリングも、ネット以外の方法による表現は規制していないので、内容中立規制ということに
なるのではないでしょうか。
218氏名黙秘:2010/01/26(火) 18:59:16 ID:???
>>215-216
選挙区と行政区画と一致しているなら、地域代表的性格が「濃くなる」ことは理解できるよな?

衆議院の場合は、小選挙区は人口比例だから、選挙区が人口変動によってころころ変わり得るということだ。

この違い理解できるよな?
219氏名黙秘:2010/01/26(火) 19:13:24 ID:???
ころころ変わるというよりは、地域を分断して割り振られているわな。
選挙区が○○市と××市の一部とかいった具合。
220氏名黙秘:2010/01/26(火) 19:22:13 ID:???
法令違憲無効の根拠って98条1項だと思うのだけど、新司の上位再現答案とか見ても、法令違憲の主張のとこで「98条1項」という「文字」を「書き写す」人が一人としていないのはなぜだろう・・・?
221氏名黙秘:2010/01/26(火) 19:26:29 ID:???
書いて間違いじゃないけど、形式的最高法規性の条文を書いたからどうと言うこともない。
222氏名黙秘:2010/01/26(火) 19:29:02 ID:???
刑法とかだって、殺人罪の共同正犯の場合は199条と60条を挙げるのに
殺人未遂罪の場合は199条と203条を挙げるだけで44条は挙げないでしょ。
適用順や修正関係も考えると(203条、199条・44条)とするのが正確だと思うけど。

条文大事とか言ってるけど、実際こういうとこ頑張っても加点ないしね。
テキトーなんだよ。
223氏名黙秘:2010/01/26(火) 19:35:29 ID:???
>>217
猿払は内容規制だって、どの評釈読んでも批判されてるだろ
検察の意見で猿払最判の判断を使えばいいんだよ
224氏名黙秘:2010/01/26(火) 19:36:38 ID:???
>適用順や修正関係も考えると(203条、199条・44条)とするのが正確だと思うけど。

正確かな?蛇足な気がする。
225氏名黙秘:2010/01/26(火) 20:24:54 ID:???
>>222
44条じゃなくて43条本文のミスね。
ま、加点にもならなそうなことは書かないわな。
226氏名黙秘:2010/01/27(水) 01:36:00 ID:???
>>219
その結果どうなるんだ?
227氏名黙秘:2010/01/27(水) 14:22:43 ID:???
>>220
81条も普通は書かないよな
228氏名黙秘:2010/01/27(水) 18:47:09 ID:???
>>220
法令違憲の判例がそんなの書いてるを見たことがない
229氏名黙秘:2010/01/27(水) 19:18:02 ID:???
>228

長沼事件第一審
230氏名黙秘:2010/01/27(水) 19:23:51 ID:???
作法
231氏名黙秘:2010/01/27(水) 19:28:50 ID:???
ageんじゃねーカス
232氏名黙秘:2010/01/27(水) 20:44:03 ID:???
>>226
233氏名黙秘:2010/01/27(水) 21:02:29 ID:???
憲法訴訟って過大評価されてるよな
234氏名黙秘:2010/01/27(水) 21:05:28 ID:???
砂川の公用地共用訴訟は差し戻されたが、高裁はどのような解決策を提供できるのだろうか?
というか、判決になじむのか?
235氏名黙秘:2010/01/27(水) 21:25:46 ID:???
>>232
お前さんは理解力ないのか
236氏名黙秘:2010/01/27(水) 22:58:50 ID:zJST7ejS
千代田区永田町の憲政記念館で25日に開かれた「永住外国人地方参政権付与に反対する国民集会」。
国会議員、地方議員や識者らがげきを飛ばす中、日大の百地章教授(憲法学)が、
国内で最初に付与許容説を唱えた学者が自説の誤りを認めたことを明らかにした。

百地氏によると、外国人の参政権について「国政は無理でも地方レベルなら認めていこう」とする
部分的許容説は昭和63年に中央大学の教授が初めて提唱。
追随論が噴出し、平成7年の最高裁判決の傍論もこの説に影響を受けたとされている。
昨年、百地氏が著書をこの教授に送ったところ、「外国人参政権は、地方選でも違憲と考えます」と書かれた
年賀状が送付されてきた。本人に電話で確認したところ、「修正する論文を発表する」と明言したという。
百地氏は「外国人参政権が憲法違反であると、とうとうわが国最初の提唱者にさえ否定されたことは極めて注目すべきこと」と強調。
さらに「わざわざ憲法を持ち出すまでもなく、わが国の運命に責任を持たない外国人を政治に参加させることは危険すぎてできない」と述べた。


↑この学者って誰のこと?
237氏名黙秘:2010/01/27(水) 23:06:07 ID:???
長尾一紘みたい。
238氏名黙秘:2010/01/27(水) 23:27:37 ID:???
最近でた最高裁違憲判決、生協分離で新基準やでー
要チェックやでー
239氏名黙秘:2010/01/28(木) 00:20:53 ID:???
>>235
そこをなんとかお願いしますであります、隊長。
240氏名黙秘:2010/01/28(木) 10:33:17 ID:???

241氏名黙秘:2010/01/28(木) 22:47:58 ID:???
242氏名黙秘:2010/01/29(金) 05:01:54 ID:???
なんだそりゃ!!!
2月の論文っていつどこで読めるんだ?
243氏名黙秘:2010/01/29(金) 19:11:23 ID:???
誰か>>226をお願いしまっさ。
244氏名黙秘:2010/01/29(金) 23:43:23 ID:???
ggrks
245氏名黙秘:2010/01/30(土) 02:42:02 ID:???
横から思いつきで答えるが、行政区画で区割りすると、
人口の少ない選挙区選出の議員と、人口の多い選挙区選出の議員の立場がイーブンになる。
つまり、相対的に少ない票で当選したにもかかわらず同じ土俵に立ってる。
それがなぜ正当化されるかというと、
人口が少なく全国に届きにくい地元の声を国政に反映させることが期待されているから、という感じじゃないかな。

ただ、そこまで憲法が明示的に要請しているわけじゃないし、それどころか自由委任論と抵触する可能性がある。
これを根拠付けるには、二院制の趣旨だとか、
>>208のいうような米軍基地や原発施設の地域への押付け防止だとかを持ち出す必要がありそう。
これはある意味で、実質的平等とかアファーマティブアクションに近い発想かもしれない。
246氏名黙秘:2010/01/30(土) 03:18:19 ID:???
>>245
憲法上、国会議員は一人一人が全国民の代表だから、地域の代表としての
性質を持ち出すことはできないっしょ。
247氏名黙秘:2010/01/30(土) 03:28:11 ID:???
そこで社会学的意味の代表ですよ
248氏名黙秘:2010/01/30(土) 11:12:36 ID:???
>>246
そこは論点なんだな
地域代表を憲法上のものとみるか、そうではないとみるか
>>245は前者の立場にたっている
249氏名黙秘:2010/01/31(日) 02:34:00 ID:???
みんな、ありがとうm(__)m

@選挙の区割と行政区画を一致させて『各県とかの自治体』としての代表を出させたり、
A衆議院に比べて価値の不平等を許容することによって、

過疎ってる地方の意思を、国政に反映するってことでオーケーかな?

250氏名黙秘:2010/01/31(日) 10:31:48 ID:???
つうか、そういう難しい問題じゃなくて、
「衆議院と参議院とを比べると」、参議院のほうが地域代表的な性格が強い。
という比較の問題にすぎない。
もちろんどちらも全国民の代表なことは憲法に規定してあるとおり。
251氏名黙秘:2010/01/31(日) 11:39:59 ID:???
>>250

>>249
>衆議院に比べて
252氏名黙秘:2010/01/31(日) 11:48:16 ID:???
>>251
それじゃまだ甘い。
衆議院に比べて@、Aだ。という問題なのだから。
253氏名黙秘:2010/01/31(日) 20:44:06 ID:???
だったら、@Aは結局、価値の不平等が許容される根拠にならないじゃん。
254氏名黙秘:2010/02/01(月) 11:08:42 ID:???

255氏名黙秘:2010/02/01(月) 23:22:35 ID:???
憲法
石川 健治

ISBN978-4-13-032357-4
発売日:2010年05月中旬
判型:A5, 592頁
税込3675円
東京大学出版会

内容紹介
人権・統治機構を制度的に一体化し,一冊で三段階審査論をマスター.
最新の立法・判例・学説をカバーして重要論点を網羅するとともに,さらに分かりやすい記述に徹し効果的な
学習へと導く.学生,司法試験・公務員試験受験生に必携の概説書.
256氏名黙秘:2010/02/02(火) 14:15:00 ID:???
石川センセが試験向きの本を書くとは思えんが
257氏名黙秘:2010/02/03(水) 01:45:34 ID:???
外国人に法律で地方参政権を与えることを許容する見解は、
『地方参政権は法律の枠内で与えられるので、国民主権に反しない』ことを理由としていますが、
国政参政権も法律の枠内で与えられるのだから、法律で外国人に許容することも国民主権に反せず、許されるのではないでしょうか?

この理由づけの意味がわかりません。

258氏名黙秘:2010/02/03(水) 01:54:54 ID:???
>>257
国政参政権があったら法律自体を変えられるだろ。
何があろうと法律を変えられない地方参政権とは全然違う。
259氏名黙秘:2010/02/03(水) 02:05:59 ID:???
意味がわかりません。その理屈だと、
地方参政権とは法律の下位法規の決定権だけを許容するということになりますが?

実に分かりにくい。
こっちは初心者なのですから、もっと教え方に気を遣ってください。
260氏名黙秘:2010/02/03(水) 02:08:43 ID:???
93条を読めカバ
261氏名黙秘:2010/02/03(水) 02:14:59 ID:???
>>259
頭、おかしいんじゃないの?
262氏名黙秘:2010/02/03(水) 02:26:11 ID:???
なぜそういう言い方しかできないのですか?
誰にでも初学者の時期はあるでしょう。
それこそ中級者にとっての常識が、いくら考えても分からないなんてことは
誰しも経験していると思いますよ。
その程度の寛容性すら相手に対して払えないのに
正義の象徴である法曹者になりたいなんて、笑わせますね。愉快愉快。

なら、その頭の悪い私でも分かるように説得的に解説してみせてくださいよ。
263257:2010/02/03(水) 02:34:18 ID:???
>>258
なるほど、わかりました。
どうもありがとうございます。

>>260
どういうことでしょうか?
264氏名黙秘:2010/02/03(水) 02:39:32 ID:???
キャラ変え
265257:2010/02/03(水) 02:48:41 ID:???
>>264

>>262と自分は無関係です。
266氏名黙秘:2010/02/03(水) 02:58:43 ID:???
分かりやすすぎるんだよ
判例憲法の地方参政権事件の解説でも読んでろピザ
267261:2010/02/03(水) 03:04:33 ID:???
言いたい放題言っておいて、サラっと被害者の振りをして質問に答えさせようとする辺り、
本当に狂ってる
268氏名黙秘:2010/02/03(水) 03:05:52 ID:???
地方参政権とは法律の下位法規の決定権だけを許容する
そのとおりだろ。
269氏名黙秘:2010/02/03(水) 05:17:27 ID:???
>>257
>国政参政権も法律の枠内で与えられるのだから

これがおかしいでしょう。
「枠内」というワードにこだわるなら
日本国民の国政参政権は憲法の枠内で与えられている。
270氏名黙秘:2010/02/03(水) 07:44:22 ID:???
>>257がいう『地方参政権は法律の枠内で与えられるので、国民主権に反しない』は
誰がどこで言ってたのか気になるな
271257:2010/02/03(水) 10:12:28 ID:???
>>269
憲法の枠内で与えられるのは地方参政権でも同じではないでしょうか?

>>267
しつこいです。
本当に無関係なので。
272氏名黙秘:2010/02/03(水) 11:58:07 ID:???
仲良くね
273氏名黙秘:2010/02/03(水) 12:10:33 ID:???
>地方参政権は法律の枠内で与えられるので、国民主権に反しない
これの意味が分からんわ・・・。
274氏名黙秘:2010/02/03(水) 12:25:18 ID:???
>>273
おそらく国民の総意(である国会の議決)により与えられるんだから
国民主権原理とは抵触しないという趣旨だろう。
275氏名黙秘:2010/02/03(水) 13:05:12 ID:???
【司法試験板】勉強法スレ避難所
http://sports2.2ch.net/test/read.cgi/kouhaku/1265155242/
276257:2010/02/03(水) 14:23:30 ID:???
ハァ・・・
ですから、許容説の通説として四人組にも書いてあるでしょう?
正当性の淵源が切断されてしまうわけではない、と。

予備校本の論証パターンにも必ず記されている理由付けです。
四人組を買って読んでみてください。
277氏名黙秘:2010/02/03(水) 18:44:02 ID:???
俺の四人組には書いてね−ぜw
278氏名黙秘:2010/02/03(水) 19:42:14 ID:???
俺のも書いてないw
何版の何ページ?
279氏名黙秘:2010/02/04(木) 03:12:48 ID:???
>>271
本性がでてるぞ、気を付けろw
280氏名黙秘:2010/02/04(木) 05:00:30 ID:vNgp8+Z2
 
憲法改正で軍国路線を継承する鳩山

http://akiba.geocities.jp/pxzuwp/02/4/41.html

日本の憲法・法律は、「政府の権利」と「国民の義務」を記述する。

これは、世界的にも、滑稽な憲法・法律だ。

本来の憲法・法律は、「政府の義務」と「国民の権利」を記述すべきもの。

日本の大本営は、無能力ではない。

全てを知り尽くした上で、詐欺も同然の、抜け穴だらけの条文を作り出す。

それの出来る人間を日本では、「やり手」と言う。
281氏名黙秘:2010/02/04(木) 07:46:53 ID:???
地方議会を純粋に地方の政治のみ関わるとみるなら、国の行為に関与してないわけだから、
国民主権とは何の関係もない。ただ、そうじゃないよね。自治事務もすれば法定受託事務もする。
法定受託事務との関係で、地方公共団体は国の行為に関与している。国民主権との関係はあるんじゃ
ないかな。具体的にどんな関わりがあるかは自分で調べてもらうとして。
その地方政治に参与することは、間接的ながらも国政に参与してるといえるんじゃないの。
282氏名黙秘:2010/02/04(木) 11:50:35 ID:???
このことばを石川健治に捧ぐ。

>解りにくい学術書は、理解されると自分の優位性が崩れるのでわざと解りにくくしてる面もあると思う。
283氏名黙秘:2010/02/04(木) 13:06:23 ID:???
このことばを>>282に捧ぐ。

理解力不足を基本書のせいにすんじゃねー
284氏名黙秘:2010/02/04(木) 14:12:23 ID:???
日本国民(国籍保持者)の意思のみが反映された法律と
外国人を含む「住民」の意思が反映された条例がバッティングしても
法律の方が勝つ(94条)。
つまり外国人に地方参政権を与えても法律を変えることまでは不可能。
したがって国民主権原理に反しない、という理屈はどう?

ただ細かいことを言えば、94条の認める権能のうち、財産管理権・事務処理権・行政執行権については
「法律の範囲内」という文言が付されていない。
その限りで地方公共団体の中央政府に対する独立性・自主性が認められ、国民主権原理との抵触も生じうるかもしれない。
が、これらも行政権の一環とみれば、法律に基づく行政の原則により、やはり法律による限界があり、結局国民主権原理に反しない。
285氏名黙秘:2010/02/04(木) 21:05:41 ID:???
国民主権の意味のひとつである統治権とはなんなんだい?
286氏名黙秘:2010/02/05(金) 00:00:19 ID:???
統治権≒立法権+行政権+司法権
だけど国民主権の「主権」は統治権のことじゃない
287氏名黙秘:2010/02/05(金) 00:39:31 ID:???
>>285
陛下によつて総攬されるところの権能である
288氏名黙秘:2010/02/05(金) 01:14:47 ID:???
統帥権とは違うんだよね。
というか統帥権って行政権に含まれないのか?
含まれないから侵犯が問題になったのか。
289氏名黙秘:2010/02/05(金) 12:16:58 ID:???
天皇って統治権の総覧者だよ
290氏名黙秘:2010/02/05(金) 15:36:22 ID:???
もし1条や4条を根拠に明治憲法が君主主権だったというなら
国民主権というときの主権も統治権と解する余地があるな
291氏名黙秘:2010/02/05(金) 20:24:29 ID:???
国民主権というときの主権は統治権じゃなく最高決定権の意味だよ
292氏名黙秘:2010/02/08(月) 18:47:55 ID:???
東大ポポロ事件について質問です。
一般に、学問の自由は
@研究の自由A発表の自由B教授の自由とされていますが、
ポポロ事件の判旨では

@Aは学問の自由として保障されるが、Bの自由は学問の自由に含まれない。
しかし、大学において教授その他の研究者がBをする自由は学問の自由によって保障されている。

とあります。これはどういうことでしょうか?
B教授の自由は「学問の自由」自体ではないがそれの反射的効果として保障されている
ということですか?それとも判例自体が制度的保障を前提としていて、
Bは学問の自由という人権ではなく、制度として保障されているということでしょうか?

分かる方がいらっしゃれば回答、ご意見お願いします。
293氏名黙秘:2010/02/08(月) 19:41:39 ID:???
最判平4、4、28を目的手段審査を使って解決する場合、何が『目的』に当たるかわかる奴おる?

よかったら教えてくれ。
294氏名黙秘:2010/02/08(月) 19:56:53 ID:???
295氏名黙秘:2010/02/08(月) 20:55:08 ID:???
殺人の時効廃止案を決定

 公訴時効制度を見直している法制審議会(法相の諮問機関)の刑事法部会は8日、人を死亡させた罪のうち、
殺人など最高刑が死刑の罪は時効を廃止し、懲役・禁固の罪は時効期間を2倍に延長するとの法改正の要綱
骨子案を正式決定した。既に発生し時効が進行中の事件にも適用する。法務省は今月中にも総会で了承を得
て、千葉景子法相に答申し、今国会に刑事訴訟法改正案を提出する見通し。

http://news.nifty.com/cs/headline/detail/kyodo-2010020801000857/1.htm

>既に発生し時効が進行中の事件にも適用する。
296氏名黙秘:2010/02/08(月) 21:02:07 ID:???
>>293はマルチ
297氏名黙秘:2010/02/08(月) 21:16:24 ID:???

最判平4、4、28を目的手段審査を使って解決する場合、何が『目的』に当たるかわかる奴おる?

よかったら教えてくれ。
298氏名黙秘:2010/02/08(月) 23:27:36 ID:???
>>292
教授の自由は法律上の保障にとどまり、憲法上の保障ではないということ。
ただし、旭川学テで変更。
299氏名黙秘:2010/02/09(火) 02:56:26 ID:???
d
300氏名黙秘:2010/02/09(火) 03:06:29 ID:???
>>298
ありがとうございました!
301氏名黙秘:2010/02/09(火) 15:01:17 ID:???
質問です。
@法定受託事務と機関委任事務の違いがわかりません。
いずれも法律を根拠として、自治体に国の事務をやらすため、同じではないのでしょうか?

Aまた、機関委任事務では、『地方議会の権限が大幅に制限されていた』と言われていますが、どういう意味ですか?
法定受託事務ではどう変わったのでしょうか?
できる方、お願いしますm(__)m
302氏名黙秘:2010/02/09(火) 16:03:43 ID:???
亀井のおっさんはなぜ
金融に関係ない外国人の地方参政権に口出すのですか?
参政権がほしければ帰化しろとは暴言ですね。
303氏名黙秘:2010/02/09(火) 16:05:33 ID:???
誰か、
議院定数不均衡問題で、衆議院よりも参議院の投票価値の不平等を許容する見解で、論証してくれる奴いないか?
304氏名黙秘:2010/02/09(火) 17:08:28 ID:???
二院制の趣旨を実現するために地域代表的性格を重視して論証してみますた。


二院制の趣旨→代表の内容、機能に独特の要素を持たせる点にあり→そして参議院の選挙は都道府県単位→
都道府県が政治的に一つのまとまりある単位といえるため、これを構成する住民の意思を集約して反映可→
とすれば参議院に衆議院と異なる意義を持たせ二院制の趣旨実現→とすれば参議院の選挙制度は衆議院に比べて許容可→
よって1対?まで可能→したがって結論。


あとは半数回線とかを理由にすればいいんじゃね?


と思うんですが、皆さん、徹底的に叩いて下さい。
305氏名黙秘:2010/02/09(火) 17:09:22 ID:???
>>302
現行法上はむしろ当然なんだが
306氏名黙秘:2010/02/09(火) 17:24:45 ID:???
>>301をお願いしますm(__)m
307氏名黙秘:2010/02/09(火) 18:30:32 ID:???
なぜ「二院制の趣旨(≒参議院の独自性)」が「都道府県単位の選挙制度」につながるか書かないと
トートロジーぽくなるのでは?

憲法は8章で地方自治を規定し、完全な中央集権制はとってない
→連邦制国家のように二院の一方に地域代表的な性格を付与することも禁止されていない
→人口比例主義を貫徹せず都道府県を単位にすることも禁止されていない

こんな感じでどうすか
308氏名黙秘:2010/02/09(火) 19:40:48 ID:???
憲法センスないね
309氏名黙秘:2010/02/09(火) 20:17:14 ID:???
↑お前はどう論証するの?
310氏名黙秘:2010/02/09(火) 21:40:38 ID:???
多様な意思の反映なら、地域代表じゃなくてもいいよね
職種別代表だっていいわけだし
身分別代表だっていいわけだし
男女別代表だっていいわけだし

なんで地域に着目するのかな?
そこがキーワード
311氏名黙秘:2010/02/09(火) 23:53:30 ID:???
>>310
地域代表に着目して論証してみ?
312氏名黙秘:2010/02/10(水) 01:57:29 ID:???
調査官解説が載ってる本の正式名称てなんぞや?
313氏名黙秘:2010/02/10(水) 02:00:43 ID:???
旧試スレにいた人か?

最高裁判所判例解説 刑事篇  
最高裁判所判例解説 民事篇

314氏名黙秘:2010/02/10(水) 06:52:23 ID:???
>>303をよろ
315氏名黙秘:2010/02/10(水) 09:45:39 ID:???
>>314
いない
316氏名黙秘:2010/02/10(水) 10:40:49 ID:???
ども
317氏名黙秘:2010/02/10(水) 10:52:41 ID:???
>>314-316
なんだこの流れww
318ザーメンマン:2010/02/11(木) 02:34:30 ID:???
>>303俺も興味あるからよろしく。
319氏名黙秘:2010/02/11(木) 18:29:51 ID:???
判例を掘り下げて詳しく自習したいんだけど
オススメの参考書ある?
戸松憲法判例は解説が無いから困っています
320氏名黙秘:2010/02/11(木) 22:37:03 ID:???
>>319
百選では解説が足りないということか?
調査官解説の存在は知ってる?
321氏名黙秘:2010/02/11(木) 23:02:34 ID:???
>>319
百選の解説の末尾に参考文献がのってるじゃないか
322氏名黙秘:2010/02/11(木) 23:14:07 ID:???
>>319
判例を掘り下げて勉強したいなら、
判決原文にあたる(最高裁判例集掲載の判例なら、最高裁のHPで見ることが可能)。
んで、それでもわからなければ調査官解説(最高裁判例解説)を読む。
んで、それでもまだわからなければ最高裁判例集に載ってる原審の判決文を読む。
323319:2010/02/12(金) 01:19:29 ID:???
ありがとうございます。
調査官解説を借りてきます。
324氏名黙秘:2010/02/12(金) 01:23:36 ID:???
>>323
調査官解説はふつー、貸し出してくれないだろw
325氏名黙秘:2010/02/12(金) 02:37:53 ID:???
323じゃないけど、判例を勉強するのに適した
一般書店で入手できる書籍で良いのない?

判例メインの基本書でもケースブックでもいいんで。
Case&Materialって赤い本が詳しそうだったけど、自習はさすがに無理そうだった。
326氏名黙秘:2010/02/12(金) 02:51:19 ID:???
つ 辰已まんが本
327氏名黙秘:2010/02/12(金) 03:04:14 ID:???
>>326
一般書店に置いてるのか?w
328氏名黙秘:2010/02/12(金) 05:38:30 ID:???
普通に置いてあるだろ
329氏名黙秘:2010/02/13(土) 00:10:16 ID:???
>>327
ジュンク堂や紀伊国屋は一般書店だろ?
330氏名黙秘:2010/02/13(土) 10:06:22 ID:???
そもそも辰巳まんが本が論点になる所だろw
331氏名黙秘:2010/02/14(日) 12:41:33 ID:???
「ひかくこうりょう」って色んな感じの使い分けがされてて紛らわしいよな
・比較衡量
・比較考量
・比較考慮

書きやすさでいったら真ん中なんだけど、上の方が良いんだろうか
332氏名黙秘:2010/02/14(日) 15:04:51 ID:???
上と真ん中は特に使い分けされてないから、どっちでもいいって教授が言ってた
下は使わない
333氏名黙秘:2010/02/14(日) 17:49:21 ID:3KW+sr/a
外国人の人権について、条文説(何人もor国民は)を採用したら、ダメなのですか?
そもそも、憲法の条文がこのようになっているのに、実態に合わないからと解釈によって変えるとするのならば、法治主義ひいては立憲主義を危うくします。

憲法が現状に合わないのなら、改正すればいいだけで、改正できない・国民が関心を示さないからといって、文章を無視した解釈をするべきではないと思います。
334氏名黙秘:2010/02/14(日) 17:57:42 ID:???
>>333
論理が分かってないだろ。
国民に人権が保障されているという記載は、国民以外に人権が保障されていないという解釈を
当然には導かない。
文章を無視した解釈になんてなりようもない。
335氏名黙秘:2010/02/14(日) 18:00:14 ID:???
>>333
文言説を採ってはいけないとは誰も言っていないと思います。
なので、まずくはないのでは。

ただ文言説だと主体を示さない21条・29条の人的適用範囲や
「国民は」と明示している14条1項が外国人に適用されないことになりそうだが判例は適用されると考えている点をどう説明するか等
様々な疑問が浮かんでくるんじゃないでしょうか。
それをどうするか考えておくべきだと思います。
336氏名黙秘:2010/02/15(月) 11:39:59 ID:???
>>331
一番上
337氏名黙秘:2010/02/15(月) 14:04:36 ID:???
>>325
プロセス演習憲法
当てはめ・規範等丁寧に分かれていて◎
最新版になって論点も網羅されている
338氏名黙秘:2010/02/16(火) 08:56:10 ID:???
法令違憲が少ないのは法案を提出する行政と審議討論する国会が適切な法律を作ってるからだと思います
法律を運用する人達も現実に合う運用をしています

だから法令違憲が少ないのは政治がうまくいってる証でしょう

議会が作成した法律を行政や裁判所が事後的に厳しくチェックする趣旨で統治の制度を設計したアメリカとは勝手がちがいます

なんで法令違憲が少ないとまずいんですか?
339氏名黙秘:2010/02/16(火) 11:20:56 ID:???


他スレでスルーされたので再度質問。芦部説に一番近いのって誰よ?もしくは何の本?


340氏名黙秘:2010/02/16(火) 11:59:35 ID:???
>>339
芦部
芦部の本
341氏名黙秘:2010/02/16(火) 12:04:10 ID:???
それ以外で
342氏名黙秘:2010/02/16(火) 12:21:39 ID:???
>>339
あしべつ本
343氏名黙秘:2010/02/16(火) 14:31:15 ID:???
名前が似てるんじゃなくて内容が近いので
344氏名黙秘:2010/02/16(火) 20:50:00 ID:???
宮沢
345氏名黙秘:2010/02/17(水) 15:41:14 ID:???
美濃部
346氏名黙秘:2010/02/17(水) 19:31:23 ID:???
憲法の4人組とか高橋とかで良いんじゃネーの?
347氏名黙秘:2010/02/17(水) 20:09:48 ID:???
「めしべ」って、今考えるとエロイ用語だよな
348氏名黙秘:2010/02/18(木) 03:21:22 ID:???
>>339
なんのために芦部教授とは別に、芦辺説に一番近い学者を探しているんだ?
それぞれの学者に、個々の論点で芦部を支持したり批判したりが当然ある。
だから、「芦辺説で勉強したい、でも故人なので最新の判例や議論に不安!」とかだけの理由なら、芦部(高橋補訂)『憲法』で十分でしょう。
逆に芦部憲法学説から一番遠いのは阪本昌成だと思うが。
349氏名黙秘:2010/02/18(木) 13:52:49 ID:???
芦部が最強だからだよ
350348:2010/02/18(木) 13:53:43 ID:???
誤爆すまん
351氏名黙秘:2010/02/19(金) 01:06:00 ID:???
伊藤
352氏名黙秘:2010/02/19(金) 01:19:57 ID:???
佐藤
353氏名黙秘:2010/02/19(金) 22:52:07 ID:???
園部さん、やっちゃったなあ。
354氏名黙秘:2010/02/20(土) 00:18:26 ID:???
四人組、トバ、高橋ならどれが近い?
355氏名黙秘:2010/02/20(土) 04:02:55 ID:???
今年は参政権絡みの問題はやめて欲しいな
平成7年の最高裁のボウロン部分、去年の休止で出てんのな
今年あの足出たら無駄に悩むわ
356氏名黙秘:2010/02/20(土) 09:29:56 ID:ET/JqGsd
「政治的配慮あった」外国人参政権判決の園部元最高裁判事が衝撃告白

平成7年の最高裁判決が永住外国人への地方参政権(選挙権)付与に関し、判例拘束力のない
「傍論」部分で「憲法上禁止されていない」との判断を示した問題で、判決に加わった園部逸夫
元最高裁判事は18日までに産経新聞に対し、「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。
政治的配慮があった」と明言した。さらに判決に際し、地方参政権付与の対象者について
「(在日韓国・朝鮮人ら)非常に限られた永住者に限定する」ことを想定したとし、民主党などが
「一般永住者」にも与えようと検討していることを「ありえない」と批判した。

 http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100219/plc1002190020000-n1.htm
357氏名黙秘:2010/02/20(土) 15:52:24 ID:???
四人組、トバ、高橋ならどれが近い?

358氏名黙秘:2010/02/20(土) 18:47:33 ID:???
長谷部最高

359氏名黙秘:2010/02/20(土) 19:01:35 ID:???
>>338
実際平賀書簡事件といった類の判例もあるがどうなんだろ…
360氏名黙秘:2010/02/20(土) 20:18:25 ID:???
>>357
斗羽
巨人ですもの
361氏名黙秘:2010/02/20(土) 23:10:50 ID:???
四人組、トバ、高橋ならどれが近い?
362氏名黙秘:2010/02/21(日) 09:24:01 ID:???
>>179-181
法務・検察首脳に続き、高裁長官からも京大OBが完全消滅する。昨年末、最高裁判事でも京大OBは半減している。

◆高裁長官
札幌高裁長官  田中 康郎  中央大卒
仙台高裁長官  房村 精一  東京大卒
東京高裁長官  安倍 嘉人  東京大卒
名古屋高裁長官 門口 正人  東京大卒
大阪高裁長官  大谷 剛彦  東京大卒
広島高裁長官  寺田 逸郎  東京大卒(2月24日〜)
高松高裁長官  富越 和厚  東京大卒(3月8日〜)
福岡高裁長官  大野市太郎 東京大卒

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100216-00000023-mai-soci
363氏名黙秘:2010/02/25(木) 22:27:38 ID:???
衆議院と参議院で結論が異なっているのは、結局は裁量統制審査した場合に、地域代表的性格を考慮すると、ちょっと広がってもしょうがないよねってことじゃないの?

全国民の代表をいかに決めるかは一様でなく、民意や選挙区の確定などに総合的判断が必要だから立法裁量。それに合理的な理由があれば合憲。
【投票価値の平等は、その範囲で実現させればよい。】
参議院において地域代表的性格を付与することは、多様な民意を反映するのに合理的。
そして、それゆえに投票価値の格差が広がっても、ある程度はやむを得ない。
ってことで6対1まで合憲でーす。

で、衆議院は、地域代表的性格とかそうゆうのを考慮して決めてない。
そうすると、3対1をこえるのに合理的理由はありましぇん。

ちなみに、どっかの反対意見では【上記】について反対してます。
すなわち、投票価値の平等が絶対で、立法裁量はその範囲で認められるにすぎない。
よって、2対1まで。

ってことで、303に答えた気分になったロー生でした。
364氏名黙秘:2010/02/25(木) 23:41:38 ID:???
突然話を蒸し返したあげく、論パ読み上げて去るってどんなロー生だよw
365氏名黙秘:2010/02/26(金) 00:48:42 ID:???
>>364
お前の論証パターン憲法62にそんなこと書いてあんのかよwww
すげーなお前の論パwww
366氏名黙秘:2010/02/26(金) 01:14:56 ID:???
>>365
ごめん
本当に使ってたんだ・・・
367氏名黙秘:2010/02/26(金) 12:54:19 ID:???
>>363
参議院ならなんで地域代表的性格から格差の広がりを容認できるんですかw
憲法上の要請じゃないのに。
未習者で入学された方?
368氏名黙秘:2010/02/26(金) 22:14:01 ID:???
>>367
どっちかというと、お前の方が馬鹿に見える。
369氏名黙秘:2010/02/26(金) 22:19:06 ID:???
>>367
横レスですみません。

>参議院ならなんで地域代表的性格から格差の広がりを容認できるんですかw
>憲法上の要請じゃないのに。
参議院議員の地方選出議員の都道府県代表的な側面は、それ自体憲法上の要請ではないかもしれませんが、
47条が選挙に関する事項に一定の立法裁量を与えた趣旨とするならば、
他の憲法上の要請に反することなく、立法政策として合理的な範囲であれば、
憲法上容認できる、というように私は理解しているのですが誤りなのでしょうか。
最高裁はそのような理解を示している、と私は理解しているのですが誤りなのでしょうか。

>>367さんは、言い回しからして、既修コースの方か合格者の方とお見受けしました。よろしければ、ご教示下さい。
370氏名黙秘:2010/02/27(土) 00:31:31 ID:???
>>367
容認と要請とをイコールで結んでしまうのはいかがなものか。。。
371氏名黙秘:2010/02/27(土) 03:50:05 ID:???
公職選挙法をみてもらえればわかるが、
国政選挙を実施するためにはいろんなルールを定めないといけない

それこそ40条1項の投票所の開閉時間
「投票所は、午前7時に開き、午後8時に閉じる。」
とか、別にそのルールがあるからといって、なんら人権に関係ない規定もあるわけ
ルールを定める必要はあるけれども、
こんなん誰かに裁量を与えて適当に決めさせればいいんです

でも、13条以降の選挙区の規定は、
これをいい加減に決めると投票価値の平等すなわち平等権を侵害しうる
開閉時間とは違う
なんぼなんでも平等権を侵害する裁量までは権限ある者には与えられていないわけで

その選挙区の規定を合憲だというための理屈の一つに地域代表が挙げられるんだけれども
地域代表は投票価値の平等よりも優越する利益なんだ、いや違う、
そこが論点になってる
地域代表は平等権に対する反対利益にはなりえない説明もありうると思うし
反対利益だけどそれは憲法上のものではないから、憲法上の利益である平等権より劣る説明はある
平等権を後退させるほど重要な利益と説明する向きもある

以上が前提の話
372氏名黙秘:2010/02/27(土) 19:22:53 ID:???
まあ>>367の言いたいことは分からんでもないよ。
今までの最高裁の解釈に相当な無理があったのは否めない。
だから学説から痛烈に批判を浴びる原因となった。
参議院のH12の反対意見は、衆参に差を設けることは合理的だが
その理由づけを地域代表的性格以外にいくらでも求めうると考えている。
要は衆参の格差の合理性にもっと説得的な理由付けが必要になってきているということだ。
373氏名黙秘:2010/02/28(日) 00:14:57 ID:???
 また、参議院議員は、選挙区選出議員といえども、全国民を代表するものであることは憲法の定めるところ
であって、各選挙区たる都道府県ないしその住民の利益の代弁者となるべきものではない。それにもかかわ
らず、その選挙制度の仕組みに都道府県代表的要素を加味することが許されるのは、それによって各地域
の実情を国政に反映させるところに意味があると認められるからである。すなわち、国会において全国的な
施策を決するについても、各地域の実情とそれに伴う各地域住民の意向を理解しておくことが望ましく、これ
を理解して国政に反映させるための一つの方策として、各都道府県からその地域に精通した議員が常に参
議院に選出されるようにしておくことが有効であると考えられるからである。。しかしながら、右に関する状況
は、本件仕組みが昭和二二年の参議院議員選挙法(ただし、地方選出議員の総定数は一五〇人)によって
採用されて以来、本件改正に至るまでの間に、大きく変化した。通信、交通、報道の手段が著しく進歩し、全
国に展開したことによって、地域間の事情の相違は大幅に減少した上、国会において、選挙区選出議員の
活動によらずに、各地域の実情や住民世論の動向を知ることも容易になった。この変化に伴い、参議院議員
選出の仕組みに都道府県代表的要素を加味することの必要性ないし合理性は著しく縮小したと見るべきで
ある。
374氏名黙秘:2010/02/28(日) 01:43:09 ID:???
>>373
却下
375氏名黙秘:2010/02/28(日) 02:59:02 ID:???
伊藤正巳使ってる人いませんか?
おそらく憲法の基本書の中で3番目に分厚いやつ。
376氏名黙秘:2010/02/28(日) 03:03:28 ID:???
>>373
その前の
「…憲法上予定されているところであっても〜投票価値の平等を損なうものしか
 あり得ないわけでもない」
の部分がjuuyou
377氏名黙秘:2010/02/28(日) 15:45:02 ID:???
 三 参議院の独自性と投票価値の平等
 憲法は、衆議院と参議院について、その権限及び議員の任期等に差異を設けている。このことからすれ
ば、参議院における代表制の内容ないし機能に衆議院におけるそれとは異なる独自の要素を持たせること
(以下「参議院の独自性」という。)は憲法の予定しているところということができよう。したがって、多数意見の
いう前記二の(一)のように、参議院の独自性を確保することを目的として、その議員の選挙制度について衆
議院議員のそれとは異なった仕組みをとることも、憲法上一定の合理性を認めることができる。
 しかし、参議院の独自性は憲法上予定されているところであるにしても、それ自体は投票価値の平等と対
立あるいは矛盾するものではないし、衆議院議員の選挙制度の仕組みと異なる選挙制度の仕組みは、投票
価値の平等を損なうものしかあり得ないわけでもない。参議院の独自性を確保するという目的から必然的に
本件仕組みが導かれるものではないし、まして投票価値の平等が損なわれることの当然の根拠となるもので
もないのである
378意味が分りません:2010/03/01(月) 10:54:14 ID:9UudV0TZ
274 :氏名黙秘:2010/02/24(水) 22:56:44 ID:???
人権パターンは駄目だと荒木は言うが、その理由は分かりにくいよな。


対立利益を調整するために基準を定立して適用し、事案を処理するのが実務家というのが
荒木の口癖だが、そうすると人権パターンはその発想ではないように見える。

特に制約利益の分析がおろそかになっている。憲法価値であることを示さずに規制目的は
正当だ重要だというのは憲法論ではない。

また公共の福祉による制約というのは外在制約説だが、これはすでに克服されているはず。
なのに受験生だけがこの立場だというのはおかしい。ご丁寧に内在制約説の定義を書けば
論理矛盾になる。開き直って外在制約説だと言えば学説の努力を無駄にする。

一般的抽象的な価値考量から具体的事実を踏まえた比較衡量という手順を踏んでないのが
人権パターンの弊害だ。ときどき判例が「人権は人権相互の調整またはこれに優越する
公共の利益の確保の観点から制約される」という意味がわかってないのではないか。

民法や刑法で見られる主張反論形式で答えよという問題形式で憲法問題を作り替えたら
(新司法試験の問題みたいに)国側の訟務検事の主張反論に相当する部分が抜け落ちてる
ので対立利益を調整しているとは言えないのが人権パターンだ。

旧司法試験の憲法問題ではあてはめ重視といえるほどの具体的な事実は与えられていない
ので当てはめ重視の受験指導など論外だ。これは棟居も言っている。
379氏名黙秘:2010/03/01(月) 16:35:09 ID:???
1000
380氏名黙秘:2010/03/04(木) 01:34:17 ID:???
>>378
2ちゃんねるの書き込みなんてザッとみて意味不明なら無視すりゃいいのよ
無視してりゃ勝手に淘汰されるから
思想の自由市場
381氏名黙秘:2010/03/04(木) 13:03:40 ID:???
国会の召集は国事行為だから内閣の助言・承認が必要ですが(7条2号)、
他方で臨時会の召集は内閣が決定できますよね(53条)。

では、ここでいう「決定」と「助言・承認」は別々に行うのでしょうか。
それとも「決定」したことで「助言・承認」もあったといえ、特に別個の手続をとる必要はないのでしょうか。
382氏名黙秘:2010/03/04(木) 14:52:26 ID:???
やっぱ元ヴェテ参上=芦部の弟子がいなくなると新スレ立たなくなるなwww
383氏名黙秘:2010/03/04(木) 14:56:24 ID:rDCQqjSh
勉強しろ
384氏名黙秘:2010/03/04(木) 17:59:45 ID:???
1000
385氏名黙秘:2010/03/04(木) 22:19:47 ID:???
芦部の弟子って、自分は2ちゃん初心者だみたいなことを言ってたのに
どうして司法試験板にやって来たの?
普通の人なら、法学板に行くと思うけど。
司法試験板で助手を名乗って講釈する意義はなに?
386氏名黙秘:2010/03/04(木) 22:27:04 ID:???
芦部の弟子は殺人レスマニアのぴかぁ(=元ヴェテ参上、サイコパス、波平等)だよ。

■謙抑主義@山口厚の高度な解釈論/刑法の勉強法■17での活躍
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=347
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=318-319
■自称司法試験合格者としての実力を発揮
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=175
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=177-179
■「生半可な法学知識を振り回す鼻持ちならなさに我慢できずに反論していたら、いつの間にかこうなっていたという。」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=924-930
■日本の国語教育を自演信者と共に考える
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=142-146
■自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=150
■オイラは人気者
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=120
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=139
■哲板の有名キチコテ「ぴかぁ」が中の人
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1263089590/399-412,452-453,456,474,491,500,763,765,773,778-779,811-815,818,820-825
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263089590&ls=399-(↑が見られない人向け)
■醜態コレクション
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1256541459&ls=996-1000(殺人スレ)
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263089590&ls=408(東スレ・自己宣伝スレ)
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263492751&ls=512-(カントは合理論/「貨幣は国が管理してる」発言に反発)
http://togetter.com/li/5572 確率と現象の違いを理解できないバカ

■主な出現場所 哲学板 何故、人を殺してはいけないのか?、東スレ/司法試験板 勉強法関連
387氏名黙秘:2010/03/05(金) 06:20:48 ID:???
とんでもない害虫だなw
388氏名黙秘:2010/03/05(金) 06:33:36 ID:???
>>385
自尊心が強そうな奴だなぁ
389氏名黙秘:2010/03/05(金) 08:56:35 ID:bmStT815
違憲審査権についての質問です。
「条約は、違憲審査権の対象になる余地はありますが、日米安保条約は、高度な政治性を有しているため、
違憲審査権の対象にはならなかった。」

という解釈でいいのでしょうか?
390氏名黙秘:2010/03/05(金) 09:15:31 ID:???
>>389
判例の明文に反しているぞ。
391氏名黙秘:2010/03/05(金) 10:21:54 ID:???
>>389
条約は違憲審査の対象となりうるが
安保条約は、高度の政治性のため、裁判所が違憲審査を自粛した

2ちゃんねる風にいうと「裁判所テラ自重wwwwww」です
392氏名黙秘:2010/03/05(金) 15:41:12 ID:???
【テレビ】テレ朝系「TVタックル」で外国人参政権推進派の評論家が憲法を捏造?
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1267770333/l50
393氏名黙秘:2010/03/05(金) 18:44:04 ID:bmStT815
>>390>>391
ありがとうございました。
安保条約が違憲審査を行われなかったことは同じですが、考え方が違っていたみたいですね。
「対象にならなかった」わけでなく「自粛した」わけですね。
394氏名黙秘:2010/03/05(金) 18:59:22 ID:???
>>393
>安保条約が違憲審査を行われなかったことは同じですが、
日本語でおK
395氏名黙秘:2010/03/05(金) 22:01:49 ID:???
愛子さまをいじめた場合、憲法上どうなるんですか?
396氏名黙秘:2010/03/05(金) 22:06:57 ID:???
いじめた側が保護される。
397氏名黙秘:2010/03/05(金) 22:08:04 ID:???
憲法上なにも問題はありません
398氏名黙秘:2010/03/05(金) 22:14:35 ID:???
天皇血系を最高の価値とする現行憲法において、愛子さまをいじめる者は、
憲法秩序を破壊するものとして超憲法的国家緊急権に基づき排除される。
399氏名黙秘:2010/03/05(金) 22:20:23 ID:???
公安ではなく自衛隊が出動するわけですね。わかります。
400氏名黙秘:2010/03/05(金) 22:24:31 ID:???
いじめた子は麹町中学校事件(だっけ?)みたいな運命を辿ることになると思います。
401氏名黙秘:2010/03/05(金) 22:51:07 ID:???
殿下とその愛娘さまを被告として債務不存在確認訴訟を提起できますか?
被告の氏名はどのように記載したらいいですか?
教えてくだしあ
402氏名黙秘:2010/03/05(金) 22:56:00 ID:???
>>401
加害者の親乙
403氏名黙秘:2010/03/05(金) 22:57:02 ID:???
どんな債務があるんですか?

氏名は当人と判断できるように人相とか書いときゃいいんじゃね。
404氏名黙秘:2010/03/05(金) 23:45:23 ID:???
加害者側の弁護人なんか死んでもやりたくないな。

405氏名黙秘:2010/03/05(金) 23:48:20 ID:???
>>391
でも憲法判断しちゃってるアレですか?
406氏名黙秘:2010/03/05(金) 23:53:23 ID:???
>>400
>いじめた子は麹町中学校事件(だっけ?)みたいな運命を辿ることになると思います。

社民党の保坂前議員ではなかったですか?ちがったか?
407氏名黙秘:2010/03/06(土) 00:01:51 ID:???
>>406
たしかそうです。
本件加害者も国会議員になるんですかね。
「愛子さまをいじめて登校拒否に追い込んだ国会議員」って肩書き。
408氏名黙秘:2010/03/06(土) 01:04:19 ID:???
誰か憲法事例演習教材つかってたら評価おしえて

三段階審査を意識してるっぽい設問の立て方がよさげだったんだが
409氏名黙秘:2010/03/06(土) 11:54:22 ID:???
>>401
百選に「天皇の地位にあったAの承継人Xを相手取って・・・」って書いてた先生いたな
410氏名黙秘:2010/03/06(土) 14:54:15 ID:???
法律で人権に制限を加えるとして(たとえば飲食店が酒類を出すには免許&違反は免許取消・罰則)、
ここで認定するべき「制限」として、免許は当然だけど、「違反したら免許取消」とか「罰則」とかは、
「制限」になるの?それとも、認定すべき「制限」は、免許制だけでいいの?

ついでに、この場合の立法目的が複数あったとして、手段との合理的関連性を当てはめる場合、
(目的の数)×(手段の数)だけあてはめを繰り返さなきゃならないの?

憲法が得意な人、教えてください。
411氏名黙秘:2010/03/06(土) 15:03:31 ID:???
平成17年だなw
412氏名黙秘:2010/03/06(土) 15:05:24 ID:???
>>410
そもそも一体の「免許制度」の合憲性が問題になっているだけなんだから、
個別にやる必要なんてない。
目的と手段も、それぞれ一体として判断すればいいだけ。
413氏名黙秘:2010/03/06(土) 15:13:39 ID:???
そうそう。平成17年。
法律の○○が、営業の自由を「制限」してるぜ、って書きたいとき、
免許制は制限手段で、取り消しはその免許制度の内容に過ぎないのかなと。
あと違反に罰則があったら、それは事前規制と事後規制として、明らかに異質ではないかと。
414氏名黙秘:2010/03/06(土) 15:20:38 ID:???
>>413
普通は免許制で制限していてその制限の程度の話として取消とか罰則とかを出すんだろうけど、
もし事前規制と事後規制として別個に考えて書けるのなら、
試験委員にとって金太郎飴でないおもしろい答案になると思う。
415氏名黙秘:2010/03/06(土) 15:21:12 ID:DvMpLe3j
次の事例の憲法上の問題点を論じてください。

【芸能】無類の露出好きとして有名なアイドル・沢本あすかのAVが発売中止になった理由が判明
http://yutori7.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1267711199/
416氏名黙秘:2010/03/06(土) 15:30:14 ID:???
最初から違反の効果として罰則が規定されてるなら、それは事後規制か?
417氏名黙秘:2010/03/06(土) 15:34:36 ID:???
>>416
無免許行為に対する罰則なら事前規制じゃないか?
418氏名黙秘:2010/03/06(土) 15:51:53 ID:???
二重の基準は「精神的自由」と「経済的自由」の審査基準の話で、
目的二分論は「経済的自由」の審査基準の話だよね?

普通、人権は無制約でなく公共の福祉で以下略って書くと思うんだけど、
公共の福祉→内在的制約(or自由国家的〜)→消極目的の審査基準
公共の福祉→政策的制約(or社会国家的〜)→積極目的の審査基準
という流れで書くと、二重の基準の話がすっ飛んでしまうんだが……
419氏名黙秘:2010/03/06(土) 16:26:31 ID:???
公共の福祉による制約OK→基準が問題
精神的自由より緩やか(二重の基準:まず大きく精神的自由と分ける)
目的によって分ける(目的二分論:経済的自由のなかで分ける)

って書くのが普通じゃね?


てか俺は目的二分論のあと目的が不明確な場合に規制が強度だと厳格な基準にすべきってことになる理由が知りたい
規制の強さと厳格さって比例するもんなのか?
420氏名黙秘:2010/03/06(土) 16:42:05 ID:???
>>418

精神的自由については経済的自由より厳格に、すなわち経済的自由は緩やかな審査基準が妥当する。
もっとも、経済的自由に対する規制でも消極目的規制の場合は審査密度上げてもいいんじゃないか。
が目的二分論ですよね。

消極目的規制は積極目的規制に比べて厳格にするというのは、一般に経済的自由に対する基準は
緩やかという前提があるからこそ。ではないですか。したがって、二重の基準論は関係している
のでは?目的二分論はアプリオリ(言ってみたかった)に存在しているわけではない、と思う。
421氏名黙秘:2010/03/06(土) 16:46:37 ID:???
目的二分論なんか延々と論じる奴最近じゃあまりいないだろ。
薬事判決しっかり理解してりゃ目的二分論なんか書くわけない。
422氏名黙秘:2010/03/06(土) 17:00:47 ID:???
正直、目的二分論なぞいらぬことは同意する。最高裁でも否定された理論だと思う。

>>419の「目的が不明確な場合に規制が強度だと厳格な基準にすべきってことになる理由」というのは
あまり聞かない話だが、「規制が強度だと厳格にすべき」という部分に関しては薬事法判決の立場から
は何となくわかるが、「目的が不明確な場合」とかもはや目的二分論ではない、と思う。

しかし、司法試験においては三者の立場から見解を述べることが要求されているゆえ、叩かれる存在としての
目的二分論の有用性は否定し難いのではないか。延々と論じる必要性はないとしても。
423氏名黙秘:2010/03/06(土) 17:16:14 ID:???
経済的自由権にかんしては、薬事法判決だけで足りる。
あの判例は目的二分論なんていう応用のきかない規範を立てているわけでなく、非常に柔軟で様々な事案に対応できる規範を提供してくれている。

424氏名黙秘:2010/03/06(土) 17:25:02 ID:???
>>423
比例原則ですね。わかります。
425氏名黙秘:2010/03/06(土) 17:36:57 ID:???
>>422
規制の態様って話は芦部が言ってる(芦部信喜「憲法」第四版P214)
だから多分旧試平成17年の第一問でも多くの受験生が二分論の後に態様を考慮して云々って書いたし解説の多くもそうなってる
426氏名黙秘:2010/03/06(土) 17:42:43 ID:???
もともとの二分論は釈迦意見を保障するために経済的自由権を制限するケースを念頭に
それはニューディール時代と社会国家化した現代との違いに鑑み、積極目的として、通常よりも強く経済的自由権を制限してもいい
そんだけの話だろ
それを踏まえて社会権を保障するためではないケースではどうなんだ?
二分論の射程外じゃねえのか?
427氏名黙秘:2010/03/06(土) 17:52:38 ID:???
>>424
比例原則といっても、それを直接的に合憲・違憲の審査基準にしているわけではないところが、普通とちょっと異なる。
分からんかな?
428氏名黙秘:2010/03/06(土) 17:52:41 ID:???
>釈迦意見
かっこいいww
429氏名黙秘:2010/03/06(土) 18:10:22 ID:???
×釈迦意見
○社会権

二分論は、新司との関連では原告または被告の一主張として使うこともありうる
使い方は判例では負けそうな時の学説の主張として
しかも社会権vs営業の自由のケースに限定される

そんな位置付けで充分だろ
430氏名黙秘:2010/03/06(土) 18:56:13 ID:???
釈迦意見で変換されるPCって…自由奔放すぎるやろw
431氏名黙秘:2010/03/06(土) 20:03:18 ID:???
棟据「二重の基準とか書かんでええから目的二分論」
伊藤真「二重の基準から二分論に流す」
432氏名黙秘:2010/03/06(土) 20:16:38 ID:???
↑考えようによっては全く悩まない選択肢だな。

ところで、財産権の場合は「内在的制約」「政策的制約」っていうのに
(これは、論証の入口で公共の福祉の意義を論じるとき同じことを言ってる)、
営業の自由の場合は「消極目的」「積極目的」っていうんだよな。
このとき、出だしの公共の福祉の意義は>>419みたいに一行で流しちゃうの?
それとも、>>418見たいな書き方が理解としては完全に正しいの?
433氏名黙秘:2010/03/06(土) 21:26:01 ID:???
公共の福祉なんか内容すら書かずに「公共の福祉により正当化されるか」(これは三段階審査的な書き方だが)と一言で一蹴。
公共の福祉は制約の根拠であって具体的な基準を導くものでないから、これで十分。
434氏名黙秘:2010/03/06(土) 22:56:02 ID:???
三段階審査っていう呼称が何で流行ってるのかは知らんが、
人権じゃなくてちゃんと基本権って呼んでんだろうな?

つうか今憲法学会の主流ってドイツ憲法研究者が主流なのか?
435氏名黙秘:2010/03/07(日) 00:01:06 ID:???
ドイツ>>アメリカ>>>フランス>その他
って感じかな。
436氏名黙秘:2010/03/07(日) 00:09:04 ID:???
>>431
個人的に棟居は信用できないって結論にいたった
平成六年も財産権の話書かないで良いって棟居は言ってるけど
永山の論文の優等生になる方法科目別編によるとここを書かないと殆どFGだったらしいし
LIVE本読んでても俺だけが分かってるっていう不合格一直線な考え方してる
そして憲法が論理を聞いている以上二重の基準を書かなかったら多分Aはつきづらい
437氏名黙秘:2010/03/07(日) 09:04:24 ID:???
公共の福祉(の内容)から、異なる意見審査基準を導く418は誤りか?
438氏名黙秘:2010/03/07(日) 11:58:03 ID:???
>>423
いわんとしてることの大枠だけでいいから、ちょっと講義してください。
439氏名黙秘:2010/03/07(日) 13:26:25 ID:???
>>423
薬事法判決からどういう規範を導いたのか俺も是非とも教えて欲しいっす。
440氏名黙秘:2010/03/07(日) 13:48:38 ID:???
薬事法判決をどうやって理解するかなんて、ローの先生が教えてくれるんじゃないの?
4月から既修で入学する自分ですら、薬事法判決=目的二分論なんて理解してないのに(とある本の影響による)。
441氏名黙秘:2010/03/07(日) 14:10:40 ID:???
>>440
いやいや、こちらも目的二分論だとは思ってはおりません。
でも>>423>>427と同一人とすれば、比例原則ではないともいう。
俺はあの判決は比例原則を採用していると思うのだが。
因みに、比例原則というのはアメリカ風にいうところのLRAの基準。

すなわち、規範としてはLRAの基準しか思いつかない。
もちろん、どのようにしてLRAの基準という規範を導き出したかというのは説明の
仕方は様々だと思う。目的二分論もその一つだろう。
だから、>>423が「非常に柔軟で様々な事案に対応できる規範を提供してくれている」
というものだから、それとは別の何か新しいものを発見したのかなと思い。
442氏名黙秘:2010/03/07(日) 17:00:52 ID:???
とある本って何?さすがにそれくらい教えてくれてもいいだろう。
443氏名黙秘:2010/03/07(日) 18:57:16 ID:???
比例原則は、いかなる人権に対するいかなる規制であっても当然に必要なんだが。
判例がよく使う「必要かつ合理的」とは当然のことを言っているのであって、問題は具体的にどの程度の審査密度で判断をしたか。
審査密度を決めるうえで目的も考慮されるが、あくまで諸要素の一つでしかない(これは判例読めば明らか)。したがって、目的二分論は不要の議論。
あの判例は、比較考量で結論を導いているのではなく、比較考量で審査基準を導いている。そして、なぜこのような定式を採用するのかも詳細に説明してくれている。

444氏名黙秘:2010/03/08(月) 00:06:58 ID:???
比例原則だとかLRAの原則だとか目的二分論だとか難しいこと考えないで
素直に判決文を読んだらなんか分かってくるような気がしますよ。
445氏名黙秘:2010/03/08(月) 00:15:59 ID:???
>>442
プロセス演習憲法
446氏名黙秘:2010/03/08(月) 00:16:40 ID:???
人権問題なんて、所詮は利益衡量でしか処理できないんだよ。
それが大前提。

だけど、ただの利益衡量で良いと言ってしまうと、裁判官の判断に
依存しすぎて、危険な結果が生じる恐れが出てくる。

だから、裁判官を縛りましょって発想が出て来て、それが二重の
基準や目的二分論等々からの違憲審査基準のお話。

つまり、利益衡量で処理しても、何も悪いことなんてない。
それが本来の姿なんだから。

ただ、枠をはめないでフリーハンドで利益衡量できるとなると、
綺麗に書くのが難しくなってしまう。だから、普段は余りおすすめしない。

という話だと理解していた。
447氏名黙秘:2010/03/08(月) 01:30:51 ID:???
>>446
>ただの利益衡量で良いと言ってしまうと、裁判官の判断に依存しすぎて、危険な結果が生じる恐れが出てくる。
抽象的に書いてるから意図していることを明確に読みとれないだけかもしれないが、
個別的比較衡量から審査基準論の準則化の流れとしては、はじめて聞いた説明の仕方だな。
そういう説明の仕方してる文献あるの?
それとも一般的に説明としてあげられる、憲法的秩序の優越可能性の議論や、異種法益間比較可能性の議論のことをいってるのか。
>裁判官を縛りましょって発想が出て来て、それが二重の基準や目的二分論等々からの違憲審査基準のお話。
という部分と相まって、かなり違和感があるんだけど。
448氏名黙秘:2010/03/08(月) 02:24:04 ID:???
>>447
何を難しいこと言ってんのさ。
俺は、>>446の理解だよ。大筋。

違うのなら、
どういう風に違うのか
どこに違和感を持たれるのか
ご教示ください。
449氏名黙秘:2010/03/08(月) 06:50:36 ID:???
いかに憲法の基本をすっ飛ばして勉強している人が多いのかって話だな。
450氏名黙秘:2010/03/08(月) 09:28:13 ID:???
昭和の判例の流れは446の言ってるとおりじゃないの?
451氏名黙秘:2010/03/08(月) 15:18:47 ID:???
薬事法判決は、許可制自体の合憲性を別立てで論じてるけど、
これは答案作成という観点から見たら(下衆な話かも知らんが)、
論述展開のどの部分で語るべき?
距離制限が許可の条件なんだから、これと別立てで
抽象的に許可制なんか論じても意味ない(論じる余地がない)気が。
てかこの判決は許可制自体の話を、厳格な合理性の基準に当てはめてる?
452氏名黙秘:2010/03/08(月) 18:15:18 ID:???
事案によるから無意味な話だな
453氏名黙秘:2010/03/08(月) 23:18:17 ID:???
薬事法の事案。
454氏名黙秘:2010/03/08(月) 23:19:29 ID:6dheIQOr
>>447
>文献

伊藤正巳の憲法の本にその趣旨の記述がある。公共の福祉の個所な。
455氏名黙秘:2010/03/08(月) 23:55:37 ID:???
薬事法判決が目的二分論なんじゃなくて、
小売市場と薬事法から、目的二分論という枠組みを
芦部先生か誰かが抽出したんじゃないの?
456氏名黙秘:2010/03/09(火) 00:38:05 ID:???
憲法29条1項は、私有財産制度も保障してるけど、
財産権も保障していることの論証とは別に、私有財産制度を保障していることの論証を、
一行でいいので教えてください。本を読んでも明確に書いてないんです。
「当たり前だ」では、論証にはならないよね。
457氏名黙秘:2010/03/09(火) 00:46:39 ID:???
>>456
文献にない独自説を説明しろというのか
458氏名黙秘:2010/03/09(火) 00:52:27 ID:???
どこが独自説だよ。
459氏名黙秘:2010/03/09(火) 00:56:51 ID:???
本に書いてないことを説明するとしたら独自説しかないだろう
460氏名黙秘:2010/03/09(火) 01:01:38 ID:???
何が言いたいのかよくわからないがとりあえず口を出したい459?
461氏名黙秘:2010/03/09(火) 01:11:22 ID:???
解答する奴も文献にあたるからな
文献にあたってわからないなら、解答する奴もわからないだろ?
それでも解答するなら、解答者の独自説を縷々述べるしかないってことだよ
462氏名黙秘:2010/03/09(火) 01:11:56 ID:???
おいおい、スレを荒らすなよ。有意義な質問と回答なら歓迎だけど、そうでないなら質問スレで。

あっちは壊滅的にレベル低いけどな。
463氏名黙秘:2010/03/09(火) 01:15:39 ID:???
先に質問したものですけど気をつけます。
464氏名黙秘:2010/03/09(火) 01:23:42 ID:???
気を付け給え。

まあ制度的に保障されてることの論証なんか見たことないけどな。
465氏名黙秘:2010/03/09(火) 01:26:44 ID:???
>>461ですが、以後控えます
466氏名黙秘:2010/03/09(火) 05:15:44 ID:???
>>448
>違うのなら、どういう風に違うのかどこに違和感を持たれるのかご教示ください
>>447に引用した部分に違和感を感じ、その理由も>>447に書いてあります。
説明の仕方として、「裁判官の判断に依存しすぎる」とか、裁判官の恣意の危険性というのは初めて聞いた。
一般には、概して個人的法益よりも公益が優先される傾向があり妥当でない(憲法秩序の優越)という説明や、
そもそも異種の法益を個別的に比較考量できるのかという根本問題(異種法益間の比較可能性)が提示されているんじゃないの。
前者を「裁判官の判断に依存」するとか恣意性の問題と考える余地はあるけど、
法律上の論理的な問題(憲法秩序の優越)と判断権者の判断の仕方という事実上の問題(判断の恣意性)は別の問題だから、
必ずしも一致するものではなく、「裁判官の判断に依存」するという記述の意味が文字通りだとすれば、今まで見たことがなかったといった。
どういう意味で書いてたの。

>>454
ありがとう。読んでみる。
467466:2010/03/09(火) 05:23:36 ID:???
ちょっと言葉足らずだから付け足すけど、
憲法秩序の優越の問題は、個別的比較考量に見られるような個別的事情の考量ではなくて、
あくまで人権と憲法秩序に関する法益を比較する場合に、人権と法益の比較のレベルで後者が優越するという考え方。
だから、比較するといっても、個別的比較考量とは比較のレベルが違うので、その意味で、裁判官の恣意性というのは理論上問題にしていない。
あくまで価値序列が定まっていて、それによると憲法秩序に関する法益が優越しているという考え方。

もちろん、一般的にこのような考え方が妥当とは思われなかったから、
「侵害される側の人権」の性質を基準にして審査基準の準則化(二重の基準論など)を図ったという流れだろ(>>450)。
468氏名黙秘:2010/03/09(火) 08:16:03 ID:???
>>466
頭良さそうに振る舞ってるけど、馬鹿なんだな・・・。

「裁判官の判断に依存」=「恣意」と決めつける前に、
本当に自分の読み方で正しいのかを確認しろよw
思い込みが激しすぎる。

ついでに、異種法益間の比較可能性をここで挙げて
いるのはもっと程度が低い。
それは二重の基準を使おうが違憲審査基準を
立てようが逃れられない命題なんだから、ここでの説明で
出てくるのはおかしい。
469氏名黙秘:2010/03/09(火) 10:35:34 ID:???
自由と特権の距離を読めばいんじゃね
この内容一行でとかムチャ振りだけど
470氏名黙秘:2010/03/09(火) 17:09:28 ID:???
一票の格差ってさ、要するに地方の価値が重く、都心の価値が軽いわけだよね?

一票の格差を完全に是正するってことは、政治的には、
地方(自民党の基盤)の価値を相対的に下げて、
都心(左翼党の基盤)の価値を相対的に上げるってこと?

詳しい人、解説してくれ。
何で伊藤真が一票の価値の話を異常に繰り返すのか、わかってきた気はする。
471氏名黙秘:2010/03/09(火) 17:16:49 ID:???
政治の話は他所でどうぞ
472氏名黙秘:2010/03/09(火) 17:26:51 ID:???
>>470
都心の議員を増やして
地方の議員を減らすってこと。
473氏名黙秘:2010/03/09(火) 18:23:32 ID:???
>>468
「…という意味であれば」という前置をしなかったのは考えていることを表現するには不十分だったのかもしれませんが、
裁判官の恣意性については、「裁判官の判断に依存」を敷衍して付け加えただけです。
>>467では、「とか」と表現したし、恣意性については引用符もつけた上で書くことでイコールだとは思わないだろうと考えていました。
いずれにせよ、そのように解釈したという意味ではないです。
お言葉を返すようですが、どこにも「依存」=恣意とは書いていません。
思いこみが激しいのではないでしょうか。

異種間法益の話については、その通りで、確か阪本先生がそのようなことをいっていたと思います。
ですが、阪本先生と軸を同じくする部分がある新先生の説明では、個別的比較考量論の批判の個所で、異種間法益の話をされています。
私は、この批判が二重の基準論にもいえると思うし、新先生もそのような見解ですが、個別的比較考量論にもあたる批判だそうです。
したがって、二重の基準論にもあたる批判だからといって、個別的比較考量論への批判として使ってはいけないわけではないです。

なお、私は、>>468を書いているときに突っ込まれるところがあるとすれば、個別的比較考量論への批判として憲法秩序の優越が出てくるのがおかしいのではないかといわれると考えていました。
>>448では、憲法秩序の優越は法益レベルの問題であると書いたので、個別的比較考量論とは既に別の次元の問題だからです。
これについては、個別的比較考量論が個別的というけれども実際には法益で既に決着がついているという論理なのだという批判なんでしょうが、
実際には理論上の問題でもなく、そうともいえそうだし、そうでもないかもしれないという風に考えています。
もっとも、これらの考え方は、阪本先生や新先生の考え方なので、私の考え方ではないですが。

ところで、あなたは>>448さんでしょうか?
>>448さんであれば、>>446の最後の点について答えていただきたいです。
474氏名黙秘:2010/03/09(火) 18:25:41 ID:???
最後の行の>>446は、>>466の誤りです。

批判されるのは結構ですが、できれば建設的な批判をしていただけると助かります。
475氏名黙秘:2010/03/09(火) 18:31:47 ID:???
あ、そういえば伊藤先生の本を読むのを忘れていました…。
指摘してくださったのにすみません。
>>446さんがどういう考えだったかに関わらず、
読めば>>466さんに解答を求める必要はないこともあり得ますね。
476氏名黙秘:2010/03/09(火) 19:00:59 ID:???
>>473
病んでるなぁ・・・。
話が全然論理的じゃないから、気持ち悪い。
477氏名黙秘:2010/03/09(火) 19:12:30 ID:???
伊藤真って某隣国の礼賛が多いよな。
講義とかで延々語り出すのは、贔屓目に見てもやりすぎだ。
478氏名黙秘:2010/03/09(火) 19:19:06 ID:???
>>473
「異種法益間の比較可能性」を批判に使うなら、自説としては「異種法益間の比較可能性」の
問題をクリアしたものを出さなければ話が繋がらないのは理解できるよな。

お前は、「異種法益間の比較可能性」を批判に使いながら、「異種法益間の比較可能性」の
問題をクリアできていない立場を採っているだろう。その意味で、論理が破綻しているんだよ。

他人の名前を連呼して権威付けしたところで、2chじゃ通じないよ。
479氏名黙秘:2010/03/09(火) 19:57:23 ID:???
延々長文を書き込むなら
コテで。
480氏名黙秘:2010/03/09(火) 20:37:03 ID:???
>>478
異種間法益の比較可能性を批判する見解からは、二重の基準論もまた採用できないでしょう。
そのような見解は、確認はしていませんが、阪本先生や新先生のとるところではないでしょうか。
少なくとも、その点についての批判的記述はあったと思います。

私の立場で説明できないということですが、私は一度も自分自身の見解を書いておりません。
私の発言は、>>446の「裁判官の判断に依存しすぎて、危険な結果が生じる」という記述の意味を教えてほしいということだけだったはずです。
その意味として私が推察できるのは、個別的比較考量論の批判として文献に書かれている、憲法秩序の優越の議論かあるいは異種間法益のいずれかだったので、
両者を書いた上で、そのどちらかなのか、またはいずれでもないのかを確認したのです(少なくとも前者は芦部先生、両者について新先生の著書には記述があります)。

したがいまして、>>446の意味は何なのかを確認する意味で、一般的に説明としてあげられる論拠を列挙しただけにすぎません。
私の書き込みは、いずれも私がどう考えているかということは書いていないです。
私の見解を書けということであれば、私は異種間法益の議論をすると、法益の客観的な価値序列は現時点で説明不可能だと考えているので、
そのような立場では審査基準論の準則化を説明することはできず、したがって、そのような議論には運ばないという考えです。

繰り返しになりますが、異種間法益の比較可能性の話題を提供したのは、私の見解ではなく、「裁判官の判断に依存し…危険」だということの意味は何なのかを確認するために、
一般的な説明である、憲法秩序の優越や異種間法益の比較の議論のいずれかなのか、それともいずれでもない別の意味なのかを問うたのです。

ですから、論理の破たんも何も、私は見解を言っていなかったし、説明を求める段階で、「こういう意味なのか?」と思い当たるところを提示したに過ぎません。
481氏名黙秘:2010/03/09(火) 20:42:42 ID:???
対人的な批判が多いのは書き方が悪かったのでしょうが、
当初の(私にとっては未だ現在の)問題は、「裁判官の判断に依存し…危険」というのが、
文字通りの意味なのか、別の意味(たとえば可能性として考えられるのは、憲法秩序の優越や異種間法益の比較可能性の議論)なのか、
どういう意味で言っていたのかということです。

伊藤先生の著書には記載があるということなので、そちらを確認して、「裁判官の判断に依存し危険」ということであれば、
当初書かれた方はそういう意味で使っており、そういった説明がなされているということなのでしょう。
あまり聞いたことがなかった説明だったので、確認をしただけのつもりだったのですが、
あまり快く思わない方が多かったようで、謝罪しつつ、去りたいと思います。

どうもすみませんでした。
482氏名黙秘:2010/03/09(火) 20:45:05 ID:???
>私は見解を言っていなかった

そう。だから、恐ろしいほど、話が薄っぺらいんだよな。
論理も何も示さずに徹頭徹尾薄っぺらい話しかしていない。

そりゃまあ、そうすりゃ反論されないだろうけど、そんな無内容な
話をグダグダ書きこむのはマジでウザい。
483氏名黙秘:2010/03/09(火) 20:50:55 ID:???
>>482
なぜそんなに対人的な批判をするのか理解できないのですが、
薄っぺらいもなにも、>>447では質問しかしていないし、
>>466以降は>>448>>447に尽きることを説明しろといわれたから、
異なる表現で説明し、>>448の説明を求めただけなのですが。

質問でしかないから薄っぺらいのは当たり前で、ぐだぐだ書き込んだのは説明を求められたからなんですけど。
484氏名黙秘:2010/03/09(火) 20:51:40 ID:???
しかも結局、質問自体の答えは当人からは返ってこないという始末。
485氏名黙秘:2010/03/09(火) 21:02:57 ID:???

おっと、スレが荒れるから言い合いはそこまでだ。

以下、俺様的に憲法判例の分析に有益な書籍はこれだ!を語ってくれ。

じゃあまず、
「伊藤真の判例シリーズ」初心者様用
件数を厳選してるくせに9条がらみの判例が異常に多い点はダメ。
486氏名黙秘:2010/03/09(火) 21:21:38 ID:???

続いて俺様だ!

「立憲主義と日本国憲法」 高橋和之

統治の理解と平等権の書き方はこれに限るぜ!

487氏名黙秘:2010/03/09(火) 21:39:52 ID:???
宍戸の連載
488氏名黙秘:2010/03/09(火) 21:40:20 ID:???
試験が近いせいか?どのスレもカリカリしてるひとがいますね。
気分転換にちょっと2chでも、と思っている私としては、少し残念です。

さて、判例の分析ですが、芦部先生の「人権判例法理の特色」と題した法学講演が活字になったものが、
法教169号に載っています。
これは、岩波の「憲法判例を読む」の続編ともいうべきものでお勧めです。
確か、「宗教・人権・憲法学」という芦部先生の最後の論文集に収録されていたとおもいます(コピーしましたが、部屋がぐちゃぐちゃで見つかりません)。
法教の方が、芦部先生のお顔を拝見できますし、審査基準の図解のようなものが載っているのでおすすめです(有斐閣の素敵な女性社員の方のお顔も拝見できます)。

ではでは
489氏名黙秘:2010/03/10(水) 07:28:08 ID:???
>>483
何かの主張をするときに、「自分はこう思う」「○○先生はこういっていた」だから
自分が正しいんだとしか説明しないのはどうかと思うぞ。

473の第二段落とか、結局何の内容もないじゃん。

そういうところを指して薄っぺらいといわれているんじゃないのか。
490氏名黙秘:2010/03/10(水) 07:39:42 ID:???
483は文章自体が気持ち悪いし、相手をしない方が良いと思う。
491氏名黙秘:2010/03/10(水) 10:57:42 ID:???
490よりはましだけどなw
492氏名黙秘:2010/03/10(水) 11:04:17 ID:???
もういい。

それより、上のほうで出てた「プロセス演習憲法」ってどんな感じ?
493氏名黙秘:2010/03/10(水) 14:42:26 ID:???
職業活動の自由に対する消極的・警察的規制って
市場を放置しておくと粗悪品が出回ってみんなが迷惑するから規制するってことだと思うんだけど
放置しておいた方が淘汰によって良質な物が出てくるという発想はないの?
経済学のことはよく分からないけど。
494氏名黙秘:2010/03/10(水) 15:35:17 ID:???
>>493
購買者が悪質なものを良いものと勘違いすることも多々あるので
淘汰されるとは限らないでしょう
例えばあなたが買った基本書はどうですか?
購買時には、良いか悪いかは評判という曖昧な間接事実しかなく、勘違いすることもなくはないのでは?
(基本書は学者のうち力の有る方しか書かない暗黙のルールがあるようなので、どれを買ってもはずれはなく、勘違いはしません。)
(この暗黙のルールを法制化した場合に、あなたの言う規制になるのでしょうか。)

そもそもあなたが前提として考えている、表現の自由で用いられる思想の自由市場も
昔の経済学にのっとって唱えられたものであり
今の経済学からは別の話が出てきうると思います
私も経済学には疎いのですが^^
司法試験の答案ではそんなことは求められていないはずなので、堂々と「思想の自由市場」と書けば足りるはず
495氏名黙秘:2010/03/10(水) 16:11:48 ID:???
それは財・サービスの種類によるのでは?

例えば、医者や弁護士の資格性が正当化されるのは、医者や弁護士の「品質」が一般人にとって
判断しにくいからだと思う。
これに対して、家電製品や洋服の「品質」の判断は市場に任せるべきでしょう。
(ユニクロ製品が良質か悪質かはさておき、ユニクロを放っておくと「良質」なハイブランドが駆逐されるから問題だ、
などといって国家が市場に介入することは正当化できないはず)

薬事法の事件は、問題になってたのが薬という、一般人が品質の良し悪しを判断することが必ずしも容易でないもの
だから、消極目的規制といわれて一応納得できる。
496氏名黙秘:2010/03/10(水) 16:37:14 ID:???
>>495
おっしゃるとおりだと思います。

蛇足ですが、
受験生としては、難解な憲法論議に走るよりも
主に判例の事案を中心に、この場合はどう、この場合はどう、と整理することが
司法試験との関係では、まず行なうべき勉強だと考えております。
497氏名黙秘:2010/03/10(水) 20:49:21 ID:???
薬局と消極目的積極目的の事例を考えてみた。試験前の現実逃避であり後悔はしていない。

20××年、政府の財政問題、多様な効果的な新薬の製品化、「トキの自己医療のすすめ」等インターネット上の医療知見の普及の観点から、国民皆保険制度の廃止が決定された。
国民は健康保険への加入を自由に選択することができ、折からの格差の存在もあり、健康保険への加入率は15%前後となっている。
一般市民はインフルエンザや骨折程度では通院はせず、インターネットで得た知見に従い、薬局で薬を買って治療をする慣行がある。
国会は、この状況に鑑み、国民全ての健康維持のためには薬局の適正な運営が必須と考え、薬事法を改正し、薬局に対する補助ならびに道州単位での薬局の総量規制、距離制限、薬価の上限規制にかかる規定を新設した。
薬局を運営するMは、複数の道州にまたがる薬局を有する株式会社である。Mは従来から唯一進出を果たさない九州に進出する計画を有していたが、薬事法の法改正により九州知事が新規開設申請に対する不許可処分を下したため、計画が頓挫した。
Mがとりうる憲法上の手段について論ぜよ。
498氏名黙秘:2010/03/10(水) 22:18:59 ID:???
>>483
芦部嫁
499氏名黙秘:2010/03/10(水) 22:50:31 ID:???
>>486
三行でまとめるとどんな感じ?
500氏名黙秘:2010/03/11(木) 20:43:02 ID:???
あんたの
言う
とおりです。
501氏名黙秘:2010/03/12(金) 20:40:25 ID:???
誰の
言う
とおりなん?
502氏名黙秘:2010/03/13(土) 02:28:02 ID:???
うちのローの憲法の准教授のパワハラに困ってます
自由や権利を語ってるくせに腹が立ちます
どうすればいいかな
503氏名黙秘:2010/03/13(土) 05:58:25 ID:???
>>502
kwsk
504氏名黙秘:2010/03/13(土) 12:33:36 ID:???
パワハラの8割は被害者の狂言だから詳しく言えまいて
505氏名黙秘:2010/03/13(土) 20:53:06 ID:???
じゃあ司法試験受かったら第1号として訴えるわ
あいつまじパワハラだからな
506氏名黙秘:2010/03/14(日) 18:05:02 ID:mdAlY4gI
比例原則ってどこから導かれるの?だれか教えてください。
憲法13条と31条?この条文だけ挙げられてもよく分からないんですよね。
507氏名黙秘:2010/03/14(日) 19:28:42 ID:???
よくわからないけど31条から実体の適正すなわち罪刑の均衡を導く立場なら
罪刑の均衡の趣旨を刑罰以外の不利益が国民に加えられるケースに及ぼす意味で比例原則が導かれるんでないの?
508氏名黙秘:2010/03/14(日) 20:45:31 ID:???
えー俺は13条の最大限尊重にあると思っていたけど
509氏名黙秘:2010/03/14(日) 22:44:47 ID:???
>>508
ならそれ(高橋和之「立憲主義と日本国憲法」参照)でいいんでない?
13と31を両方使わないとダメって話でもないし
510氏名黙秘:2010/03/14(日) 23:24:39 ID:???
修正14条
511氏名黙秘:2010/03/15(月) 08:35:00 ID:???
元気にすたぁと〜
               _,,..,, ♪
              / ,' 3 `ヽ  ♪ 十六茶〜
           l   O┬O
      .       `、   )|.ノ
  .         ≡ ◎─し'┴◎

512氏名黙秘:2010/03/19(金) 10:44:34 ID:???
え、藤田判事の後って学者じゃないのかよ。
ミンスはマジで酷いな。
513氏名黙秘:2010/03/19(金) 18:32:31 ID:???
強制加入団体である日本弁護士連合会が下記の規制を行なうことの憲法上の問題点について論ぜよ。

日弁連が債務整理に関する自主規制を明らかに!弁護士のマル適マークを実施
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=0319&f=business_0319_167.shtml
514氏名黙秘:2010/03/19(金) 21:39:06 ID:???
簡易型散髪専門店に対し、店内の洗髪台設置を義務づける条例改正を行う自治体が続出している。
本問における憲法上の問題点について論ぜよ。

【社会】 安くて早い「1000円散髪店」、洗髪台義務化で大ピンチ!…「出店妨害としか思えない!」の声も
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1268989853/
515氏名黙秘:2010/03/19(金) 22:29:41 ID:???
わいせつ表現の制約は「明白かつ現在の危険」が無ければ出来ないんだと
自称憲法通が言っているけど、それは違う気がする。
俺は明らかに違うと思うけど、実際のところはどうなのか自信がなくなったw
516氏名黙秘:2010/03/19(金) 22:36:45 ID:???
>>506
13条後段の「公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」って部分が、国家権力に対し、最大の尊重をしろと明言している。
すなわち、裏を返せば比例原則に適った制限はできないよってこと。
517氏名黙秘:2010/03/19(金) 22:41:47 ID:???
>>515
わいせつを保護範囲から除外するために、定義づけ衡量がなされる。

詳しくは
ttp://ameblo.jp/lawschool-life/entry-10425615565.html
518氏名黙秘:2010/03/19(金) 22:58:01 ID:???
>>418
二重の基準論は、審査能力の他に統治機構の役割分担の側面(機能法的側面)より、国会と裁判所のどちらが適しているかの話だと思います。
すなわち、多次元的衡量が必要な権利については、立法裁量が働くということ。
経済的自由権はその典型かと。
他方、精神的自由権であっても、選挙活動の自由など、これにあたる場合もあるのではないでしょうか。

規制目的二分論は、立法裁量が働くとして、その裁量をどの程度認めるかということだと思います。
ここでは、機能法的側面でなく、純粋に審査能力の点につき考慮していると思います。

そうすると、棟据さんのいうように、二重の基準不要論はどうかと思いますが、いかがでしょう?
519518:2010/03/19(金) 23:02:22 ID:???
誤植
棟据さんのいうような、
520氏名黙秘:2010/03/19(金) 23:03:57 ID:???
そこ直すなら「棟居」を直してやろうぜw
521氏名黙秘:2010/03/19(金) 23:05:10 ID:???
>>520
あぁ。
ホントごめんなさい。。。
522氏名黙秘:2010/03/19(金) 23:19:57 ID:???
ムネスエだぞ
523氏名黙秘:2010/03/20(土) 00:46:28 ID:???
農家の所得水準は農家以外より高いのに農家の所得保障ってどーなんでしょう
524氏名黙秘:2010/03/20(土) 00:47:12 ID:???
作法読んだ後は何すればいいんだろ。ひたすら演習か?
問題集は事例研究でいいのか?これちょっと立ち読みしたけど
判例コピペ問題ばっかで何かねー・・・ 
予備校の答練集めた方がいいのかな?
525氏名黙秘:2010/03/20(土) 03:12:26 ID:???
>>524
予備校で出題している者から言わせてもらえば、予備校問題はやめとけ。
しょせんは、そういった問題集のアレンジにすぎない。

予備校を過信する人がいるけど、最近はスタッフのレベルも
かなり落ちてきている。
526ヴェテ:2010/03/20(土) 05:04:00 ID:???
>>524
百選も終わらない小童が生意気言うんじゃない!
527氏名黙秘:2010/03/21(日) 17:57:46 ID:???
質問があります。未成年に対してパターナリスティックな制約をする場合、
自分は、制約される人権の性質、制約の程度、成熟の度合い、制約される文脈などを考慮し、違憲か否か判断します。

このパターナリスティックな制約により未成年者とは関係ない他人の人権が反射的に制約された場合、上記基準をそのまま使えますか?

それとも公共の福祉による制限として、別の基準(関連性やLRA)を立てる必要がありますか?理由もお願いします。

自分はパターナリスティックを根拠とする場合と、公共の福祉を根拠とする場合の違いがよくわかりません。

わかる方、ご教授ください。よろしくお願いいたします。
528氏名黙秘:2010/03/21(日) 18:03:42 ID:???
>パターナリスティックな制約により未成年者とは関係ない他人の人権が反射的に制約された場合、


具体的に言うとどんな場合?
529氏名黙秘:2010/03/21(日) 18:04:33 ID:???
>>525
予備校では過去問を解くチカラがつくと
勘違いしてるひとがいる。
過去問の答えを手を変え品をかえ
おぼえさせてるだけや。
短答模試なども同じ。
予備校本すべてがその目的のためにある。
530氏名黙秘:2010/03/21(日) 18:35:04 ID:jFP7zNPZ
531氏名黙秘:2010/03/21(日) 18:36:37 ID:???
>>527
現代の日本民族が、目を覆いたくなる程の乱れた性情報と強い性欲化の一途を辿る、この堕落した現状を、貴殿は、どう救済されるおつもりか。
アメリカナイズに日本魂は腰抜けにされ骨抜きにされ、ふにゃふにゃ男子が大手をふって歩くこの日本の国土を、どう救済するおつもりか。
肉食と性欲が思考の大半を占める日本の青年達の獣化を、どう食い止めるおつもりか。
きらびやかに着飾って原宿を歩く若者達に、日本民族の美風を委ねられやうか。
よくもここまで落ちぶれたものよ。尻の毛まで抜かれておって、まだ気づかぬか。
今や日本民族は思想の浄化をされ、かつての気骨ある日本民族は沙汰されやうという時期に、いよいよである事に、まだ気づかぬか。
屁理屈論議をおしなべる暇があったならば、神性を取り戻すべく励まれよ。日本民族の最果ては、貴殿の肩に、重くのし掛かっておりますぞ。
そのまま沙汰される事を望まれるなら、それもよろしかろう。
532氏名黙秘:2010/03/21(日) 19:29:00 ID:???
>>525
予備校の問題って東一とかの期末の問題を加工してるんじゃないの?
裏で集めて。そうじゃないなら予備校の問題をやるモチベは激減。
誰かから借りて実際に読んでから判断するしかないのかなー
法学セミナーを見たら一橋の先生の他、蟻も連載を開始したから
これ読んだ方がいいかも。とりあえず昨日大学生協で買ってきた。
少し読んだが蟻の文章は難しいというか何か変だなw 
初回はプロローグだからいいか悪いかはまだ判断できんが、事実を読むとは
何なのかという紳士的作法をレクチャーしてくれそう。
533氏名黙秘:2010/03/21(日) 19:35:18 ID:???
>>528
公職選挙法違反(未成年者の政治運動禁止)で大人が罰せられる場合

534氏名黙秘:2010/03/21(日) 19:43:59 ID:???
>>526
ということくらいは即答できる程度に百選も読んだので
次指定してくれ。蟻とか一橋の先生でいいんですか?
もっと端的な紳士型問題集の方が点数になるような気もするんだよね。
535氏名黙秘:2010/03/21(日) 19:55:14 ID:x6O4wbKd
横だが
>>528の具体例は、エロ本販売機だろ
>>533は刑罰なのだから反射的に制約される場合というのはおかしいだろう
536氏名黙秘:2010/03/21(日) 19:55:50 ID:???
>>533
それって公職選挙法137条の2第2項によって罰せられる場合のこと?
もしそうなら「反射的に」制約された場合には当たらないんじゃない?

>パターナリスティックな制約により未成年者とは関係ない他人の人権が反射的に制約された場合
って,例えばH20本試験の事例における「大人の知る権利」の制約みたいなことじゃないの?
537氏名黙秘:2010/03/21(日) 19:57:50 ID:???
>>536
確かにそれは反射的ではなく、直接的にですね。はい。
538氏名黙秘:2010/03/21(日) 20:00:21 ID:???
というわけで、>>534はまだまだ百選を読み込むべきかと。
539氏名黙秘:2010/03/21(日) 20:14:29 ID:???
>>538
いや反射的にという部分を落としただけで、一応あってるだろw
未成年者を政治に巻き込まないという観点からのパターナリスティックな
制約が同時に未成年者を教唆した大人を罰するのがアレだから。
未成年者に対する関係ではパター、大人に対する関係では消極目的規制。
防止すべき害悪の中身は未成年者を堕落させること。この害悪防止目的
の消極規制。
大人の政治活動の自由の重要性とこれに対する規制の強度をねちねち
書いた上で審査密度、及び審査基準を設定して当てはめればいいんじゃないの?
540氏名黙秘:2010/03/21(日) 20:37:05 ID:???
(未成年者の選挙運動の禁止)
第百三十七条の二  年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。
2  何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。
  但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。

1項がパタナリである点は明らかだが
この2項のどこがパタナリ?

未成年が自ら選挙運動するわけではなくて、
「何人」の「未成年を使用して選挙運動する」ことが規制されているのよ?

「何人」による未成年者への加害防止だろう
541氏名黙秘:2010/03/21(日) 20:45:48 ID:x6O4wbKd
>>539
なぜ「大人の政治活動の自由」と「これに対する規制」という話が出てくる?
未成年者の政治活動を教唆したから罰せられてるのだよな?
ここで「大人の政治活動の自由」は制限されてるのか?
未成年者に政治活動をさせることも「大人の政治活動の自由」に含まれると考えるのか?

>>540
>>539は、大人に対する関係では消極目的規制としているのだから、
2項がパターナリズムと考えているとはいえないだろう。
542氏名黙秘:2010/03/21(日) 21:13:19 ID:???
>>541
大人に対する関係も何もない
パタナリは自己加害防止で公共の福祉は他者加害防止
2項が他者加害防止規定である以上、大人に対する関係も使用者たる未成年に対する関係も同じくパタナリではない
後者だけをとらえてパタナリと位置付けるには説明不足
543氏名黙秘:2010/03/21(日) 23:03:00 ID:???
一面では「未成年者」の「政治活動の自由」に対するパタナリ規制。
もう一面はその未成年者を教唆した「大人」の「政治活動の自由」
(政治活動する上で何人かを使う自由もまた政治活動の自由の範疇)
に対する「公共の福祉」に基づく消極目的規制。害悪の内容は上記>>539
書いた通り。
これを同時にするのが上記公職選挙法の規制だと考えたんだけど。
まぁ>>528見て反射的にこれ!って答えただけなんだが。
544氏名黙秘:2010/03/22(月) 00:27:07 ID:???
題意から外れかけてるから、とりあえずエロ本販売で話を進めたらどうだ。
545氏名黙秘:2010/03/22(月) 00:29:52 ID:???
>>542がすでに>>527の答えの一つになってない?
基準論は答えてないけど
546氏名黙秘:2010/03/22(月) 00:46:11 ID:???
>>545
なってないんじゃね。
そもそも、「使用者たる未成年」の意味がわからんし。
題意はパターナリスティックな制約とそれに伴って反射的に生ずる制約の合憲性判定の話じゃないのか。
反射的に生ずる制約か否かがここで争いになってる公選法で議論してもぶれるだけだと思うし、
現に、公選法の解釈問題とか立法事実の話しかしてないようにみえるんだけど。
547氏名黙秘:2010/03/22(月) 01:33:34 ID:???
公共の福祉は他者加害防止、パターなりスティックは自己加害防止
審査密度と審査基準はともに同じ
パターナリスティックな制約が大人の人権を制約した場合には、
大人の人権制約の目的手段審査の中でパターナリスティックな制約目的が正当化されるかを検討し
手段として大人の人権まで制約していいかを検討

自動販売機の事案では、子供の健全な育成目的は大人の知る権利とタメはるくらい重要
自動販売機が子供と大人を区別できないから手段はやむを得ない
むしろ大人がコソコソ自動販売機でエロ本買うな、本屋で買え
ただタスポみたいに自動販売機自体が子供と大人を区別できるならやむを得ないとはいえない

こんなんでどうでしょ
548氏名黙秘:2010/03/22(月) 09:47:55 ID:???
パタナリにおいて、どのような手段が目的達成のために必要かは多様な事項を考慮する必要がある。
そうすると、一時的には立法府の責務。
もっとも、知る自由の重要性に鑑みて、中間審査。
ってのはどうでしょうか。
549氏名黙秘:2010/03/22(月) 12:29:13 ID:???
眞子様が国際基督教大学に進学されるそうだが、
神道の伝統を引き継ぐ皇室に一員が
キリスト教に染まってもいいのだろうか。
550氏名黙秘:2010/03/22(月) 13:13:33 ID:???
>>548
全然ダメ
551氏名黙秘:2010/03/22(月) 19:27:09 ID:???
◆最高裁判事(着任順)
堀籠 幸男  東京大卒
古田 佑紀  東京大卒
那須 弘平  東京大卒
田原 睦夫  京都大卒
近藤 崇晴  東京大卒
宮川 光治  名大院了
桜井 龍子  九州大卒
竹内 行夫  京都大卒
竹崎 博允  東京大卒
金築 誠志  東京大卒
須藤 正彦  中央大卒
千葉 勝美  東京大卒
横田 尤孝  中央大卒
白木  勇  東京大卒
岡部.喜代子 慶大院了 (4月12日〜)
552527:2010/03/23(火) 09:49:02 ID:???
皆さん、ありがとうございます。
一つの規範により、未成年の人権が制約されると同時に、大人の人権が制約される場合、前者との関係では制約根拠はパターナリスティックとなりますが、
後者との関係、すなわち、大人への制約根拠はパターナリスティックですか?それとも公共の福祉ですか?

よろしくお願いします。
553氏名黙秘:2010/03/23(火) 16:14:37 ID:???
平成18年公法系短答式第16問なんですが、
5の「憲法が定める天皇の任命行為は、すべて内閣の助言と承認に基づいて
行なわれる。」はなぜ正しくないんでしょうか?
任命行為も国事行為であって助言と承認が必要(3条)だと思うのですが。
554氏名黙秘:2010/03/23(火) 17:13:51 ID:???
>>553
最高裁長官の任命がどうなってるか調べてみ
555氏名黙秘:2010/03/23(火) 17:24:43 ID:???
>>554
指名と同時に助言・承認がなされるんではないのか?
556氏名黙秘:2010/03/23(火) 17:28:36 ID:???
>>555
指名と助言は論理的に両立しないだろう。
俺の指名に従えと助言して、指名に従ったら承認するのか?
そういう規定じゃないことくらい分かるだろう。

ひねくれた解釈をすると、不正解にされるだけだから、素直に
読んでおけ。
557氏名黙秘:2010/03/23(火) 17:40:37 ID:???
>>556
任命行為は国事行為ではないということ?
558氏名黙秘:2010/03/23(火) 17:46:11 ID:???
>>557
そういうレベルなら、基本書を読んでから出直してくれ。
過去問を解く前にやるべきことがあるだろうに。
559氏名黙秘:2010/03/23(火) 18:03:02 ID:???
明らかに条文すら読んでないのはどうかと思う
560氏名黙秘:2010/03/23(火) 18:12:44 ID:???
基本書は当然読んでますよ。
6条に7条のような「助言と承認により」という文言がないからといって
助言と承認が不要なわけではなく3条が「すべての行為」としている以上
6条の任命行為にも助言と承認が必要であるというのが通説だと思いますが。
561氏名黙秘:2010/03/23(火) 18:15:59 ID:???
なるほど、内閣総理大臣がいないときに、内閣総理大臣を天皇が任命するときには、
内閣総理大臣が組織した内閣の助言と承認がいる訳だ。
自分で言ってて無理を感じない?
562氏名黙秘:2010/03/23(火) 18:20:36 ID:???
>>560
通説かどうかはわかりませんが、あなたのように考える人もいますね。
563氏名黙秘:2010/03/23(火) 18:21:52 ID:???
>>561
当然、従前の内閣の助言と承認の意味ですよ。
564氏名黙秘:2010/03/23(火) 18:25:14 ID:???
>>563
そういうセコい反論をすると、じゃあ従前の内閣の構成員がたまたまテロで全滅した瞬間に、
日本の総理を決める手段がなくなると反論されるよな。

そんなバカでもわかることは当然想定してただろうけど、どういう答えを用意してるの?
565氏名黙秘:2010/03/23(火) 18:40:42 ID:???
>>564
試験の解答にあたりそのような事態を想定することは全く無益です。

核戦争で、日本国民が一人になったらどうするのですか?

566氏名黙秘:2010/03/23(火) 18:43:07 ID:???
>>565
まあ、そういう逃げしか出来ないよな。
567氏名黙秘:2010/03/23(火) 18:46:53 ID:???
>>566
ここは司法試験のスレですよ。
単に議論がしたいのならば、他へ行ったほうがいいんじゃないですか?
568氏名黙秘:2010/03/23(火) 18:50:12 ID:???
>>567
幼稚な奴だな。

そもそも、公法系の短答で、司法試験委員会が553の言い分に反する答えを出したことが
出発点だろう。
で、理解できないというから、俺は司法試験委員会がいう通説の内容を紹介していただけ。

独自説なり少数説を採るのは自由だけど、少なくとも司法試験で試験委員が堂々と×に
してくるくらいには、圧倒的な差を付けられている少数説なんだということは自覚すべきだ。
569氏名黙秘:2010/03/23(火) 18:52:43 ID:???
>>568
通説というのはどなたの考えですか?
当然何人も指摘できますよね。
570氏名黙秘:2010/03/23(火) 18:56:13 ID:???
>>569
必死に噛みついてるけど、お前は何がしたいんだ?
司法試験委員が間違ってて、560が通説だと認めさせるために「議論」したいの?
単に議論をしたいなら失せろとか言っておいてさ。
571氏名黙秘:2010/03/23(火) 18:59:53 ID:???
>>570
わからないなら正直に言えばいいのに。
誰が主張してるかに、そもそも議論なんて不要でしょう。
572氏名黙秘:2010/03/23(火) 19:09:59 ID:???
>>570は涙目で逃亡ってことで、おk ?
それとも必死で本調べてるとか?
ワロスwww
573氏名黙秘:2010/03/23(火) 19:19:43 ID:???
四人本より

憲法七条は、天皇が「内閣の助言と承認により、国民のために」国事行為を行うと規定するのに対し、
六条にはかかる文言はない。しかし、国事行為に内閣の助言・承認が必要なのは三条の基本原則が
定めるところであり、七条は注意的に繰り返したにすぎず、六条について助言・承認が不要という
ことではない。
(中略)天皇に助言・承認を行う内閣は、憲法七一条の定める総辞職後の残務処理内閣である。
574氏名黙秘:2010/03/23(火) 20:41:20 ID:???
試験委員に好意的な解釈をすると,6条の任命行為は,
あくまで国会の指名に「基づいて」(拠り所にして)なされるのであって,
たとえ内閣の助言と承認が必要だとしても,
それに「基づく」のではないってことじゃないかな。

悪問だと思うけどねw
575氏名黙秘:2010/03/23(火) 22:11:47 ID:???
>>552をお願いします。
576氏名黙秘:2010/03/23(火) 22:32:06 ID:???
>>575
パターナリスティックな制約というのは、他者加害ではなくいわば「自己加害」の防止なんだから
未成年にとってパターナリスティックな制約が成人との関係でもパターナリスティックな制約
となるわけない。
あえていえば公共の福祉による制約だろうね。
577氏名黙秘:2010/03/23(火) 22:41:03 ID:???
わかりやすく言えば、
「未成年のため」の規制だからこそ「未成年者にとって」パターナリスティックな制約なんであって、
「成人のため」の規制ではないのだから、成人にとってはパターナリスティックな制約ではない。
ということね。
578氏名黙秘:2010/03/24(水) 02:14:39 ID:???
>>577
わかりやすい解説ありがとうございます。
制約根拠は相対的ということですね。
では、未成年者の自己加害防止目的で、成年者の権利に対しても制約が及んだ場合、審査基準をいかに考えるべきですか?
未成年者についてはパターナリスティックを強調して成熟の程度や制約の文脈などで総合考慮の基準を使いつつ、成年者については公共の福祉による制約であることを強調して目的手段審査を使うことは妥当性がありますか?
579氏名黙秘:2010/03/24(水) 14:27:55 ID:???
578は学校に友達のいない落ちこぼれクンでしょ、どうせ
580氏名黙秘:2010/03/24(水) 17:17:16 ID:???
>>579
自己紹介乙。
わからないなら出てくんなカス。
581氏名黙秘:2010/03/24(水) 19:05:16 ID:???
おいそこのクズ教員
パワハラやめろ
582氏名黙秘:2010/03/24(水) 19:22:59 ID:???
>>578
当該立法の立法目的は何かと問うたら、
やっぱり青少年の健全な成長とかのパターナリズムということになるだろう。
したがって、それに応じた審査基準を適用すべきなんじゃないかな?

成人に影響が及ぶのはあくまでその規制の付随的・間接的なものであって
手段審査の中で考慮すべきなんじゃなかろうかな。

他の人の意見も求む。
583氏名黙秘:2010/03/24(水) 19:31:34 ID:???
未成年に対して合憲なら、成年に対しても合憲ということか?
そんなことないだろ。両者制約の程度が違う以上、個別に違憲か審査すべきだと思うが。
ただ、一つの制約立法にもかかわらず、審査基準が両者異なることがありうるか否かは難しい問題。
584氏名黙秘:2010/03/24(水) 19:34:23 ID:???
>>583
成人に対するものは「間接的なもの」に過ぎない。内容中立規制が内容規制より一歩下がるようなものだ。
タバコの成年認証だって、成人からすればタバコを買いにくくなって人権制約されている。でも、問題にならないのは、
間接的なものに過ぎないから。
585氏名黙秘:2010/03/24(水) 19:38:02 ID:???
公益法人も人権享有主体となりますか?
NHKとか道路公団とか。
586氏名黙秘:2010/03/25(木) 10:28:08 ID:???
シティーボーイです。質問します。
裏庭を掘ってたら、
米軍が落とした1トン爆弾らしきものが見えました。
これは駐留米軍に
「落し物がみつかりましたよ」と電話して、
除去してもらうべきでしょうか?
もし、無視されたら、
土地所有権による妨害排除請求権で訴訟で勝てるでしょうか?
憲法違反の自衛隊には意地でも頼めません。
587氏名黙秘:2010/03/25(木) 10:33:28 ID:???
>シティーボーイです。
588氏名黙秘:2010/03/25(木) 10:35:54 ID:???
田舎もののくせに・・・
589氏名黙秘:2010/03/25(木) 10:41:18 ID:???
>>586
中国、旧満州国に残る化学爆弾の処理は日本がお金出してやってるよ。
サンフランシスコ、ポツダム等しらべてたら
君は訴訟で勝てる。はず。
590氏名黙秘:2010/03/25(木) 10:42:38 ID:???
その不発弾、ちょっと足で蹴飛ばしてみて。
591氏名黙秘:2010/03/25(木) 10:52:12 ID:???
>>586
主権免除
592氏名黙秘:2010/03/25(木) 13:05:02 ID:???
>>587を、、
593オズマ:2010/03/25(木) 13:33:02 ID:???
アゲアゲサンデーナァーイ♪
594氏名黙秘:2010/03/25(木) 14:51:48 ID:???
憲法学者も厄介事を逃げて法と経済分析や形而上学に逃避するなといいたい。一人を除き。

by 町村泰貴

http://twitter.com/matimura/statuses/11010560773
595氏名黙秘:2010/03/25(木) 15:20:58 ID:???
新入生諸君
芦部「憲法」を毎晩、寝る前に1ページだけ読みなさい。
もちろん、昼間はどんどん読む。
「憲法判例」シヤケ他を17回読め。
条文を暗記せよ。
暗記法は過去スレのリッツ爺のスーパー暗記術を参考にしろ。
596氏名黙秘:2010/03/25(木) 16:34:24 ID:???
だからどうした
597氏名黙秘:2010/03/25(木) 19:56:49 ID:???
下記の事例について憲法上の問題点を述べよ。

「暴力団雑誌置かないで」と要請=コンビニ大手6社販売中止?福岡県警
http://news.livedoor.com/article/detail/4679740/
2010年03月25日18時22分 / 提供:時事通信社

福岡県警が県内にチェーン展開するコンビニエンスストア9社に対し、暴力団を取り扱った雑誌
などを販売しないよう要請し、うち大手6社が販売中止を決めたことが25日、分かった。4月から
県暴力団排除条例が施行されるのを前に、撤去要請に踏み切ったという。県警は「規制ではなく
お願いで、販売中止は各社の自主的な判断だ」としている。 
598氏名黙秘:2010/03/25(木) 20:25:10 ID:???
三段審査いいんだけど、
既存の本だとそれを前提に書いてない部分が多いのが困るな
599氏名黙秘:2010/03/25(木) 20:28:56 ID:HqqwTi3o
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P20100324000209&genre=D1&area=K00
朝鮮学校周辺の街宣禁止
京都地裁 仮処分を決定

京都市南区の京都朝鮮第一初級学校で「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などが民族差別発言をしたとされる問題で、京都地裁(小河好美裁判官)は24日、在特会などに学校周辺で誹謗(ひぼう)中傷を伴う街宣活動を禁止する仮処分を決定した。

 学校側が、28日に在特会が街宣活動を予定しているとして、19日付で仮処分を申し立てていた。

 申し立てによると、在特会のメンバーらが昨年12月4日、学校による近隣公園の使用方法を批判するため、授業中の学校前に訪れた。約1時間、拡声器を使って差別的発言を繰り返したという。
600氏名黙秘:2010/03/25(木) 20:36:49 ID:???
誹謗中傷を伴わなければいいんだろ。
じゃあ何も変わらないじゃんw
601氏名黙秘:2010/03/25(木) 20:56:24 ID:???
ggrks.(ググれカス)(^^ゞ
602氏名黙秘:2010/03/25(木) 20:57:09 ID:???
三段階審査は学会の議論でしょ?
今後の裁判実務に影響与えるのかな?
試験終わったら勉強してみるけど。
603氏名黙秘:2010/03/25(木) 21:00:08 ID:???
消極積極から三段階への移行はしやすそうだな。
604氏名黙秘:2010/03/25(木) 21:49:04 ID:???
>>595
>暗記法は過去スレのリッツ爺のスーパー暗記術を参考にしろ。
kwsk
605氏名黙秘:2010/03/25(木) 23:36:36 ID:???
a
606氏名黙秘:2010/03/26(金) 00:00:06 ID:???
【リッツ爺のスーパー暗記術】サンプルセット

憲法24条→24→2n4n→にんしん?→婚姻
それでどうせ−ちゅうねん→どうせい?→同性
この展開はちょっと強引→ごういん?→合意

くだらん、ジジイは網走でも行って来い
網走→北海道の東→道東→どうとう→同等
以下略
607氏名黙秘:2010/03/26(金) 00:25:15 ID:???
>>602
三段階審査的な発想はすでに裁判所もしてるでしょ
戸波が講義で三段階審査の説明として
君が代訴訟の最高裁判決なんかを引き合いに出してたぞ
608氏名黙秘:2010/03/26(金) 00:47:48 ID:???
森林法違憲判決なんかも長らく財産権に対する侵害という点を無検討で容認されて問題に気がつかなかったしな
609氏名黙秘:2010/03/26(金) 02:22:48 ID:???
>>587を、
610氏名黙秘:2010/03/26(金) 05:56:43 ID:???
生きてるか
611氏名黙秘:2010/03/26(金) 14:20:16 ID:???
>>606
逆に覚えにくいw
612氏名黙秘:2010/03/26(金) 17:06:43 ID:???
おい、矢尾和子の判決って狂ってないか?
613氏名黙秘:2010/03/26(金) 22:12:34 ID:???
憲法統治って論破作るより
旧司の重要問題の答案構成ストックの方がいい?
614氏名黙秘:2010/03/27(土) 00:07:21 ID:???
環境権に権利性を認める場合、社会権的側面があるため13条文のみならず25条も根拠になるといわれています。
しかし、プライバシーの権利も社会権的側面があるのに一般的に13条のみが根拠とされています。
なぜ、プライバシーは25条が根拠とならないのですか?
矛盾していませんか?

頭いい方よろしくお願いします。
615氏名黙秘:2010/03/27(土) 00:24:01 ID:???
あんま環境権を認める見解がないので如何とも言い辛いが
多分
社会権的側面云々とかよりも、ただ環境権の性質から25条も援用できるという話に過ぎないんじゃない

社会権云々よりも抽象性のが問題になりそうだし
616氏名黙秘:2010/03/27(土) 00:31:31 ID:???
>>614
>プライバシーの権利も社会権的側面

ここを詳しく説明
617氏名黙秘:2010/03/27(土) 00:34:33 ID:???
>>614
論理が逆流しておかしくなってるだけじゃん。
何で、そんな理屈でプライバシーが25条に含まれると思えるのかが理解に苦しむ。
618氏名黙秘:2010/03/27(土) 00:40:51 ID:???
>>614
>>616と同じ疑問を持った。

あなたは、どういう場合を指して、社会権的側面と言っているのかな?
情報プライバシー権説に立脚し、かつ、その内容として
情報を積極的に保護するような措置を要求できる権利とでも構成するのかな?

13条それ自体の性格については、社会権的性格を含ましめるか、自由権的性格につきるものか
という争いがあったような・・・佐藤幸治に書いてあった記憶が・・・
あるけど、

プライバシー権については、上記のような意味で、積極的な措置を要求できる権利
とまで構成する学説はないんじゃないかな。
せいぜい、間違った記載を訂正するよう要求することができる権利、という
内容にとどめるんじゃやないかな。その場合、それは自由権から導かれるか
という部分をクリアーしなければならないと思うけど。
619氏名黙秘:2010/03/27(土) 00:49:48 ID:???
自己に関する情報をコントロールする権利と捉えれば
請求権的側面が認められるでしょ。たいていの基本書には書いてあるはず。

だからといって25条を根拠にするのはおかしいけどな。
620氏名黙秘:2010/03/27(土) 00:56:10 ID:???
>>619
ん? 請求権「的」側面だろ? それは。
じゃあ、「積極的に情報を保護する制度を作れとか、
そういった措置を要求できるのかってことだよ。

そうじゃなくて、そこでいう請求権的側面と言うのは
情報の記載の訂正を要求したりするとかいうことだろと言ったの。
だからこそ「せいぜい」と言ってるのに。
621氏名黙秘:2010/03/27(土) 01:14:22 ID:???
請求権「的」側面は環境権でも同じではないのか?ということ。
622氏名黙秘:2010/03/27(土) 01:28:24 ID:???
>知る権利は,憲法上明文では規定されていないので,憲法上の位置付けが問題となる。知る
>権利は,表現の自由との関係で位置付けられているが,本件の場合には,送り手の自由と受け
>ての自由という関係でのものではない。むしろ,本問での知る権利は,憲法第13条の幸福追
>求権に位置付けられている自己情報コントロール権に基づく情報開示請求権といえる。

614以下の連中はこの文章の意味を理解できるのかな。
昨年の新司法試験の出題趣旨なんだが。
623氏名黙秘:2010/03/27(土) 01:41:10 ID:???
遠回しにいわずに、とりあえずどーゆーことか言ってみろ。
624氏名黙秘:2010/03/27(土) 01:51:54 ID:???
>>622
理解できないので教えてくださいm(ー_−)m
625氏名黙秘:2010/03/27(土) 02:18:24 ID:???
>>617
おまい馬鹿だな
626氏名黙秘:2010/03/27(土) 10:35:01 ID:???
あげ
627氏名黙秘:2010/03/27(土) 10:45:05 ID:???
>>622
だから、君も全然分かってない。
そこにいう「自己情報開示請求権」の中身は何だ?
自分の情報を開示せよ、という請求権「的」側面だろうが。

予算措置を講じて、自己情報を保護する大規模なシステムを
構築せよ、と請求できる権利ではない。

請求権とはいっても
およそ、段階があることを考えないで、大雑把にしか思考できないの?

628氏名黙秘:2010/03/27(土) 10:47:09 ID:???
>>622
多分シブヤさん以外は理解できてるとおもう
そこで引っかかった奴はおらんだろ
629氏名黙秘:2010/03/27(土) 11:08:05 ID:???
21条から知る権利、というより知る自由が導き出される経緯を知っていれば
あまり悩まない
630氏名黙秘:2010/03/27(土) 12:33:25 ID:???
>>627
キミは環境権では13と25が根拠となることと、キミの意見とで、どう整合性をとるんだ?
631氏名黙秘:2010/03/27(土) 13:13:20 ID:???
>>630
環境権の憲法上の位置づけについて法学教室293号93頁〜95頁を読めば
その疑問は氷解すると思いますよ。
632:2010/03/27(土) 13:59:55 ID:???
ちょっと聞きたいんですけど
社会権というのは、国家に対して積極的作為を求める権利でしょ?
情報プライバシー権の請求権的側面というのは、もともと自分のものである
情報を開示させる権利だから、福祉国家の理念を実現する社会権とは違くない?
環境権は国家による政策を要求する権利だから社会権的側面をもつけど
簡単に言うと自分の持っていないものを国家の作為によって持とうとするわけでしょ?
633氏名黙秘:2010/03/27(土) 14:30:10 ID:???
>>み
自己の属性か否かで、13のみか25も併用するかが異なるということか?
634氏名黙秘:2010/03/27(土) 14:36:55 ID:???
>>632
知る権利の請求権的側面というコトバを知らないのかい?
635氏名黙秘:2010/03/27(土) 14:57:48 ID:???
>>632
君の言ってるのは
社会権は請求権だから
請求権は社会権だ、
だから情報開示請求権も社会権だ、ということ?
636氏名黙秘:2010/03/27(土) 18:51:21 ID:???
付随的違憲審査制の下で子ども手当法の違憲性を主張する方法。
@子供のいない夫婦が人格権侵害に基づく損害賠償請求訴訟の中で人格権侵害。
A子供のいない夫婦があえて受給申請をして拒否されて取消訴訟で平等権侵害。
B子供のいない夫婦が受給資格を有する地位の確認訴訟(無理ぽいが)。
くらいしか思いつかない。
しかし、後2者は子供のいない夫婦にも受給するべきことが前提となるため
法の無効を導くには@の方法か。

何かいい方法ありませんか?
637:2010/03/27(土) 18:59:04 ID:???
教えてもらう立場で、もの言いがえらそうでした…すみませんでした;
掲示板は慣れてなくて。ご容赦ください
>>633
いえ、社会国家的な介入を要求するか否かで変わってくるのかと思ったんです…
プライバシー権はすでに有る自己の情報をコントロールする権利なので、情報開示請求権は
弱者を救済するという社会権的性格を有しないと思ったんです。
なので>>634のおっしゃる、知る権利の請求権的側面も、国民主権のもとでは
本来国民の情報というたてまえだから、国に作為を要求する点でいえば社会国家的性格はあるにしろ
福祉国家の理念からくる社会権そのものの問題じゃないと思ったんです。
理解不足なので、間違いを教えてくださいm(_ _)m
>>635
いえ、社会権は福祉主義からの要請のもので、情報開示請求権は
それとは違うように思ったんです。
638氏名黙秘:2010/03/27(土) 21:08:31 ID:???
税関検査や教科書検定、既に販売中の図書を有害図書として指定すること等は、21条1項の事前抑制禁止にあたりますか?
これらは規制時期が、発表後受領前ですので「事前」にはあたらず、審査基準の規範を立てるまでもなく、事前抑制法理の問題とならないと考えたのですが、どうでしょうか?
ご指摘をお願いします。
639氏名黙秘:2010/03/27(土) 22:41:05 ID:???
事前〜法理は、発表に先立って発表を禁止することだから、多分、事前抑制とは言えない。
しかし、表現の自由の制約にはかわらず、公共の福祉による制約があるものの、事前抑制〜と同じく厳格な審査基準が妥当する。はず、、、
640氏名黙秘:2010/03/27(土) 23:55:39 ID:???
でも発表後受領前は、事前×検閲○となって、検閲を事前の特則とは読めなくなるね
おかしいね
641氏名黙秘:2010/03/28(日) 00:19:39 ID:???
なぜおかしい?別に検閲の定義で宮沢や判例を採ればむしろ整合的になるだすよ。
642氏名黙秘:2010/03/28(日) 01:08:50 ID:???
>>628
そりゃないだろ
あれは、「昨年の受験生が本番で実際にたくさん間違えたところ」を指摘してるんだしな
勘違いしてる人が多いところだと思うよ
643氏名黙秘:2010/03/28(日) 01:32:22 ID:???
事前つながりでお尋ね申すが、集団行進や公民館集会の不許可って事前抑制じゃないんですか
百選91事件の解説なんかでは事前抑制といわれているんですけど、総じて学説はこの点について興味が無いようなのでわからない
644氏名黙秘:2010/03/28(日) 01:48:29 ID:???
大石眞『憲法講義』を読めば万事おっけー
645氏名黙秘:2010/03/28(日) 01:55:35 ID:???
>>643
そりゃ事前抑制だけど、類型的に事前抑制しかありえないから、
いちいち論じないだけだと思うよ

許可とか、事前にしなきゃ意味がないもんだしな
646氏名黙秘:2010/03/28(日) 01:57:24 ID:???
>>638をお願いします。
647氏名黙秘:2010/03/28(日) 02:01:26 ID:???
事前抑制の訳ないだろ。
抽象的に「事前」だとか言ってないで、趣旨から「事前」が何の事前なのかを解釈すれば
済む話だろう。
648氏名黙秘:2010/03/28(日) 17:22:38 ID:???
>>647
初学者の方ですね。わかります。
649氏名黙秘:2010/03/28(日) 20:43:20 ID:???
事前抑制にはあたらんが、表現の自由だから結局厳格審査が妥当するてことでオーケー?
650氏名黙秘:2010/03/28(日) 20:47:06 ID:???
原則的にはその通り。
651氏名黙秘:2010/03/28(日) 21:11:47 ID:???
なるほろ。
652氏名黙秘:2010/03/29(月) 11:29:32 ID:???
政党機関紙配布、元社保庁職員に逆転無罪 東京高裁
http://www.asahi.com/national/update/0329/TKY201003290075.html

2003年の衆院選前に共産党の機関紙を配ったとして、国家公務員法(政治的行為
の制限)違反の罪に問われた元社会保険庁(現日本年金機構)職員・堀越明男被告
(56)の控訴審で、東京高裁(中山隆夫裁判長)は29日、罰金10万円、執行猶予
2年とした一審・東京地裁判決を破棄して無罪とする判決を言い渡した。
「国家公務員の政治的行為を制限した国家公務員法の規定は合憲」としながらも、
休日に職務と関係なく党機関紙を配った行為に同法を適用して刑事罰を科すのは
違憲だと判断した。
国家公務員が国公法違反の罪で起訴されたのは、社会党(当時)のポスターを掲示・
配布した「猿払(さるふつ)事件」で郵便局職員を有罪(一、二審は無罪)とした74年
の最高裁大法廷判決から初めてのケースだった。
06年の一審判決は、猿払事件の最高裁判決を踏襲して、堀越被告の行為を「政治
的中立性を損なう恐れがある」と指摘し、国公法は合憲と判断。「公務員の政治的
行為が禁止されていることを認識しながら、支持政党の機関紙を配布したことは
正当化できない」と指摘した。
控訴審は07年10月に始まり昨年12月に結審。一審と同様、公務員の政治的活動
を禁じた法律の規定が、表現の自由を保障した憲法に違反するかどうかが最大の
争点となっていた。
653氏名黙秘:2010/03/29(月) 12:05:55 ID:???

環境権に権利性を認める場合、社会権的側面があるため13条文のみならず25条も根拠になるといわれています。
しかし、プライバシーの権利も社会権的側面があるのに一般的に13条のみが根拠とされています。
なぜ、プライバシーは25条が根拠とならないのですか?
矛盾していませんか?

頭いい方よろしくお願いします。

654氏名黙秘:2010/03/29(月) 12:47:07 ID:???
くどいよ
655氏名黙秘:2010/03/29(月) 12:55:24 ID:???
>>654
同意

確かに君の顔はくどいよね
656氏名黙秘:2010/03/29(月) 13:43:28 ID:???
一から考え直す他ない。まだ君は各論的に掘り下げる段階ではない。
657氏名黙秘:2010/03/29(月) 14:50:36 ID:???
社会権の定義を確認しましょう。
社会権とは、社会的・経済的弱者が「人間に値する生活」を営むことが出来るように、国家の積極的な配慮を求めることの出来る権利です(芦部)。

あなたのいう「プライバシーの社会権的側面」とは一体なんでしょう?
社会権=国家に対する請求権という風に、短絡的に考えてはいませんか?
658氏名黙秘:2010/03/29(月) 15:02:42 ID:???
>>653
そんなに書きたいならプライバシー権(13条、25条)って書けばいいじゃん。
誰も困らないし。
659氏名黙秘:2010/03/29(月) 15:13:38 ID:???
そもそも13条のみならず25条って書いている人誰?
13条の性質からすると不自然だけど
660氏名黙秘:2010/03/29(月) 16:09:35 ID:???
憲法学者にパワハラされてます
どうしたらいいでしょうか?
661氏名黙秘:2010/03/29(月) 16:11:01 ID:???
>>653
環境権とプライバシー権は違う権利だろ
そういうことだ
662氏名黙秘:2010/03/29(月) 20:02:17 ID:???
>>660
国際法の先生に相談しなさい。
663氏名黙秘:2010/03/29(月) 22:36:08 ID:???
>>657
同意です。

それと関連というか便乗するんですが、よく言われる
知る権利の社会権的側面というのは、何をもって社会権というのでしょうか?
格差是正の観点からは、どうしても知る権利を請求権的だと捉えることはできますが
自分のマルコメ味噌レベルの脳では、どうしても知る権利と社会権を結びつけられません
諸先輩がた、ご教授ください
664663:2010/03/29(月) 22:37:59 ID:???
タイプミスです
3行目の「どうしても」を削ってください
665氏名黙秘:2010/03/29(月) 22:47:33 ID:???
>>663
ます社会権の定義から考えたらどうでしょうか
芦部の憲法判例を読むに、そこが詳しくわかりやすく書いてありますよ
666氏名黙秘:2010/03/29(月) 23:31:43 ID:???
百選は思想臭くてだめなんだって
まともな日本人なら、天皇から初めて当然、
というかせめて成文憲法の構成にあわせるべきだろ
最初から外国人の人権とか、チョンを意識しすぎて鳥肌が立つ
あーゆう小細工は、何を考えるにしろ外国人が一番ということを
学生の思考回路にたたき込むことになり、日本人軽視につながると俺は危険視してる
667氏名黙秘:2010/03/30(火) 00:59:16 ID:???
憲法典の構成に合わせるなら法的効力を有する「前文」に関する判例から始めるべきだろう
となると平和的生存権からかな
668氏名黙秘:2010/03/30(火) 01:43:44 ID:???
社会権的側面と請求権的側面て全く同じだよ。
669氏名黙秘:2010/03/30(火) 01:52:22 ID:???
てことは請求権=社会権か?
馬鹿も休み休み休み言え。
670氏名黙秘:2010/03/30(火) 02:25:37 ID:???
社会権的=国家に対する自由だろ。
だったら社会権的=請求権的じゃないのか?
わかるやついたら具体的な教えてくだはい。
671氏名黙秘:2010/03/30(火) 03:08:19 ID:???
>>670
その前に確認したいんだが、権利と自由の区別は付けられる?
672氏名黙秘:2010/03/30(火) 10:19:36 ID:???
参考になる
673氏名黙秘:2010/03/30(火) 10:36:34 ID:???
いや変わらないものと考えてる。
違うのかい?
674氏名黙秘:2010/03/30(火) 18:50:47 ID:???
質問です。
@公共の福祉で内在的制約説とった場合には、経済的自由に対する政策目的の制約を「政策的な制約」と、答案に書いてはいけないのですか?
Aまた、内在的制約説をとった場合の、外在的とか政策的とかは一体具体的には何を指すことになるのですか?
例えば、上に挙げた制約は、政策目的による制約なんだから日本語的には明らかに政策的制約だろ、と突っ込みたくなります。
内在的制約説から、上に挙げた制約が内在的制約なら、この説に言う外在的、政策的とは一体どーゆー場合の制約を指すのですか?
よろしくお願いします。
675氏名黙秘:2010/03/30(火) 20:40:45 ID:???
内在的制約説とは、一元的内在的制約説のことをいってるのかな?

一元的内在的制約説は、公共の福祉を、人権相互の矛盾衝突の調整原理と捉える。
つまり、ある者の人権制約の根拠には、他の者の人権保障目的がなければならないと考える。
だから、政策目的といっても、その政策は誰のどのような人権を保障する目的なのかが常に問われなければならない。
そして、人権保障を目的としないという意味での、外在的な制約は「公共の福祉」に基づくものとはいえず、違憲とされることになるだろう。

もちろん、具体的な制約とその根拠につき、こじつけようとすれば、人権保障目的であると言い張れる場合がほとんどだろうけど。
たとえば、特定の表現の事前抑制も、見たくない者の見ない自由を確保するため正当化されるなど。
676氏名黙秘:2010/03/30(火) 21:14:35 ID:???
南九州税理士会事件って、会員への徴収額は1人あたりたったの5000円なのだが、
こんだけのために最高裁まで争うって、どんだけ割に合わないんだよ・・・
677氏名黙秘:2010/03/30(火) 21:17:27 ID:???
>>676
人間の行為全部が経済的効用性ではかれると思っているのがそもそもの間違い。
人間は経済的に不合理な行動をするもの。
678674:2010/03/30(火) 21:26:25 ID:???
>>675さん
詳しい基準を示して下さり、ありがとうございます。

>人権保障を目的としないという意味での、外在的な制約は「公共の福祉」に基づくものとはいえず、違憲とされることになるだろう。

とされていますが反対解釈すれば、人権保障を目的とすればそれは内在的制約になるということでしょうか?

例えば、小売市場判決の事例のような経営者保護目的の制約の場合も、一応人権保障を目的としてるといえるから、一元的内在的制約説からすればかかる制約を「内在的制約」と『表現』することになるのでしょうか?
679氏名黙秘:2010/03/31(水) 08:36:22 ID:???
「裁判の公開に自由主義的な意義がある」などと申します。
これは、刑事裁判ではそうなんでしょうけど、裁判全体でそういっていいんでしょうか?
あと、裁判の公開の民主主義的意義って、どんな場合を想定しているんでしょうか?

ついでに、議事の公開に自由主義的意義ってありますか?
680氏名黙秘:2010/03/31(水) 14:01:52 ID:???
> プロボクシング亀田3兄弟の父・史郎氏(44)が27日の前WBC世界フライ級正規王者・
> 亀田興毅(23)=亀田=の世界戦後に判定を不服として暴言を吐いた問題で、
> 日本ボクシングコミッション(JBC)が史郎氏に兄弟の試合を行う会場への出入りを禁ずる
> 特別ルールを適用する可能性が29日、浮上した。
>
> JBCの安河内剛事務局長(49)は「JBC倫理委員会が処分の1つとして(出禁処分を)
> 科すこともありえる」と語った。試合後の抗議は所属ジムの会長やマネジャーらには
> 許されているが、セコンドライセンス無期限停止処分中の史郎氏が興毅の父として
> 行ったことが騒動の発端となった。
>
> 選手親族の会場出入りを禁止する規則を作るのは難しいが「個々に適用するのは可能」
> (安河内氏)という。過去にはJBCや会場主などが会場で問題行動を繰り返す観客に対し、
> 出禁処分を検討したことがある。
>
> また、興毅はこの日、自身のブログで傷だらけの顔写真を公開。「自分に負けた男。
> ほんまアホや(笑)」とつづり、27日の試合について「まだまだやなぁ。自分に負けた」と
> 初めて言及した。
>
> http://hochi.yomiuri.co.jp/sports/box/news/20100329-OHT1T00268.htm

これって憲法違反ですよね。
681氏名黙秘:2010/03/31(水) 20:24:05 ID:???
>>680
はい,まずは外国人の人権享有主体性が問題となります。
682氏名黙秘:2010/03/31(水) 23:52:04 ID:???
>>678
政策目的の内在的制約とかそんな感じで表現すればいいんじゃない?
間違っても一元的内在〜説とって、政策的制約と表現してはいけない。
683氏名黙秘:2010/04/02(金) 14:17:06 ID:???
てs
684氏名黙秘:2010/04/03(土) 09:14:53 ID:???
高橋を読んでみようと考えてますが、芦部と高橋は親和性ありますか?
685氏名黙秘:2010/04/03(土) 15:48:56 ID:???
受験レベルだと、憲法が一番簡単な科目だと思うんだが、誰も賛同してくれなくて悲しいぜ
686氏名黙秘:2010/04/04(日) 02:00:45 ID:???
俺からしたら一番頭を悩ませる科目。
687氏名黙秘:2010/04/04(日) 05:46:32 ID:???
現場思考のやり方さえ分かってれば、勉強自体は少なくても点を取れるという意味で簡単
他の科目は勉強自体もたくさんやらなきゃアカンしな
688氏名黙秘:2010/04/04(日) 19:48:10 ID:???
アゲアゲ
689氏名黙秘:2010/04/05(月) 08:14:30 ID:???
>>673
権利=自由とか、アホかw
690氏名黙秘:2010/04/05(月) 11:32:28 ID:???
高橋を読んでみようと考えてますが、芦部と高橋は親和性ありますか?

691氏名黙秘:2010/04/05(月) 15:41:40 ID:???
あります
692氏名黙秘:2010/04/05(月) 19:25:50 ID:???
ないよ。
693氏名黙秘:2010/04/05(月) 20:19:57 ID:???
>>689
だったら説明してみろ。
694氏名黙秘:2010/04/05(月) 23:56:50 ID:???
k
695氏名黙秘:2010/04/06(火) 00:29:10 ID:???
手の施しようが無い
696氏名黙秘:2010/04/06(火) 05:04:26 ID:???
>>693
うわ、痛々しい・・・
697氏名黙秘:2010/04/06(火) 12:29:27 ID:???
>>690
アシベは唯一無二。親和性のあるものなどない
アシベで突撃するか、アシベを捨てよ。どうせ木に竹を接ぐ結果となる
698氏名黙秘:2010/04/06(火) 22:56:34 ID:???
>>696
痛すぎるのはお前の顔な。
699氏名黙秘:2010/04/07(水) 00:06:35 ID:???

取材源秘匿の自由は、
マスコミが「筋の人間によると、、、、」
などと自らの主張の箔付けに使うだけであり、そのような匿名情報の表現の自由など尊重に値しない。
そのような匿名情報など2ちゃんねるで十分である。

と論証したらまずいですか?
700氏名黙秘:2010/04/07(水) 00:15:45 ID:???
もう何でもやっちゃってください
701氏名黙秘:2010/04/07(水) 10:17:49 ID:???
取材源秘匿の自由があるなんて考えてる人はおらんだろ
消極的表現の自由の問題に吸収されてしまうし、それは訴訟上では制約されるということは妥当であると考えられている
そんなわけで別の構成をした、それが取材源の秘匿

で、匿名情報の表現の自由は重分尊重されるべき
702氏名黙秘:2010/04/07(水) 19:37:01 ID:???
憲法の先生にハラスメントを受けているのですがどうしたらいいでしょう?
授業で言っていることと実際にやっていることが全く違うので腹が立ちます。
703氏名黙秘:2010/04/07(水) 20:31:44 ID:???
逆に考えるんだ
実際にやっていることをそのまま授業で言ったらどうなる
先生は己の信念を曲げてまで君を指導してくださっているのだ
704氏名黙秘:2010/04/08(木) 12:47:32 ID:???
先生も大変だよな>>673=698みたいな奴が質問に来ても普通取り合わないわな。で逆恨みされる
個別論点を検討して良いレベルじゃない。あと20回は教科書を通読してから来いっての
憲法の教科書じゃないぞ。適正試験の教科書だ。
705氏名黙秘:2010/04/08(木) 15:05:22 ID:???
>>704
ああいう恥を知らない奴って、憐れだよな・・・。
706氏名黙秘:2010/04/08(木) 18:59:24 ID:???
法律の違憲審査に関して、立法裁量と審査基準とは、イコールの関係に
あるとは言えないというのが通説だとは思うが、では、この2つの関係を
どのように考えたらいいのだろうか?

通説に従って憲法の答案を書く場合には、立法裁量に触れることはないが、
判例はときどき触れている。

どう考えたらいいのだろうか?
707氏名黙秘:2010/04/08(木) 21:49:08 ID:???
>>702
同じ趣旨の書き込みを何度もされているようですね。

パワハラが本当に酷いのだとすれば、学内のしかるべき部署に相談してみてはどうでしょうか。
ネット掲示板のやりとりで適切に対処できる問題ではないでしょう。下手すれば名誉毀損沙汰ですし。

また、あなたの受け取り方が過敏になって被害妄想気味なだけというのも考えられなくはないです。
過酷な学習環境下で無自覚のうちに心身の体調を崩すことは誰にでもありうることです。
そういうときは、健康なときには大して気にならないようなことでも大きなストレスに感じてしまいがちです。
この件に限らず、「最近イライラしがち」だとか「眠れない」などあれば学内の健康相談窓口や医療機関に相談すると良いでしょう。
708氏名黙秘:2010/04/09(金) 00:55:06 ID:???
>>707
なんで学内に相談しないといけないの?抹消されそうじゃん?
合格してから訴えるわ。時効は3年なんだろ。
709氏名黙秘:2010/04/09(金) 01:08:29 ID:???
無視して合格できるような程度なら大したパワハラじゃねーじゃん
710氏名黙秘:2010/04/09(金) 01:25:47 ID:???
権利の侵害に大小なし
711氏名黙秘:2010/04/09(金) 02:47:46 ID:???
いやフツーに大小ありますが
違憲審査基準論真っ向否定ですか
712氏名黙秘:2010/04/09(金) 04:06:22 ID:???
>>711
それは権利の重要性だろ
権利の侵害とは違うよ
これだから司法試験受かってない奴は困るわ
713氏名黙秘:2010/04/09(金) 10:27:18 ID:???
>>712
そんなんだからパワハラされるんだぞ
714氏名黙秘:2010/04/09(金) 21:23:09 ID:???
しかしパワハラする方が悪いな
715氏名黙秘:2010/04/10(土) 01:32:52 ID:???
パワハラされる方が悪いだろ
へこへこしてるから、つけこまれる
716氏名黙秘:2010/04/10(土) 04:09:27 ID:???
>>715
憲法のセンス0だな
717氏名黙秘:2010/04/10(土) 07:34:58 ID:???
センス(笑)
718氏名黙秘:2010/04/10(土) 07:35:48 ID:???
憲法はセンスの学問と言われるくらいだからな
大学の教授でもセンスのない奴はいる
719氏名黙秘:2010/04/10(土) 07:40:48 ID:???
特に大学院卒の学者のレベルの低さは異常
法学部に限っては学部卒の教授が一番レベル高いわ
720氏名黙秘:2010/04/10(土) 09:47:30 ID:???
>>704=>>705
自演はやめましょうね。
721氏名黙秘:2010/04/10(土) 09:49:47 ID:???
>>712
権利の侵害の程度も違憲審査基準の要素だろ
722氏名黙秘:2010/04/10(土) 10:09:19 ID:???
結局客観的には>>704状態なんだろ
723氏名黙秘:2010/04/10(土) 10:22:07 ID:???
>>673は色んな意味で痛々しいという、痛さのバーゲンセール状態なのは面白い。
だが、ああいうのに質問に来られた人は大変だろうな。
724氏名黙秘:2010/04/10(土) 13:06:15 ID:???
新しく出た「判例講義」って判例集を読んだ人いる?
百選のオルタナティブになり得るんだろうかあれは。
725氏名黙秘:2010/04/11(日) 12:56:34 ID:???
最近、児童虐待が報道で目立つけど
親権の停止って司法作用なんだろうか。

「具体的事件に法を適用している」とはいいにくいし、
「復権の決定」が内閣の職務とされていることからすると(73条7号)
どちからといえば行政権の行使という感じがするような、しないような。
726氏名黙秘:2010/04/11(日) 16:04:16 ID:???
知事はすきかってに政治活動できるのに
一般公務員はなぜできないのでしょうか?
禁止されてるからというなら
知事と一般公務員はどうちがうの?
727氏名黙秘:2010/04/11(日) 16:18:17 ID:???
>>726
選挙で選ばれる政治家に政治活動ができるのはおかしいとか言うのはどうかと思うんだが
728氏名黙秘:2010/04/11(日) 16:37:33 ID:???
>>727
そうですね。でも勤務時間中に石原みたいに
新党結成の仕事するのはどうなんですかね。
729氏名黙秘:2010/04/11(日) 17:10:19 ID:KO321pYW
>>725
家庭行政が司法府の仕事になっているよね。
だからこそ家庭裁判所がある。

裁判所法3条に言う「その他法律において特に定める権限」の一つなのではないかな?

司法府のスタッフは人間関係のトラブルを解決するのが得意だから、家庭行政も裁判所に回したのでしょう。
730氏名黙秘:2010/04/11(日) 17:23:39 ID:???
行政権の定義につき消極説をとりつつ
非訟事件を裁判所が担当するってのも不思議な話だよね。

憲法レベルでは行政権の範囲に属するものが
下位の法律(裁判所法)レベルでは司法権の範囲に属しているという。
731氏名黙秘:2010/04/11(日) 19:56:07 ID:1AYNmC5f
>>730

同じこと考えたことがあるよ。

たぶん、本質的に行政権に属するものと、立法によって他へ移すことができるものとを分けるんじゃないかな。

で、特段の立法がない限りは行政に属する事項になると。
732氏名黙秘:2010/04/11(日) 20:07:22 ID:1AYNmC5f
ついでに、>>663のいう疑問を指摘して芦辺を批判してる学者もいるよ。
事例研究かな?

情報の内容によって知る権利の性質が変わるのはおかしいし、
請求権だからといって、直ちに社会権だとはいえないよね。
733氏名黙秘:2010/04/11(日) 20:08:32 ID:???
>>732
>情報の内容によって知る権利の性質が変わるのはおかしいし、
どういうこと?
734氏名黙秘:2010/04/12(月) 11:10:13 ID:???
芦部
735氏名黙秘:2010/04/12(月) 13:54:02 ID:???
唐突なんだけど、
内容が公共の福祉に適合されるべきなのは
何も財産権に限った話じゃないよね。
人格権とかだって同じだろう。
すると、29条2項の眼目は「公共の福祉に適合するように」ではなく
「定める」という部分にあるんじゃないだろうか。

つまり29条2項は民法という実定法の形をとって財産権を保障せよといっているだけであって、
憲法の解釈として、財産権に対する何らかの制約が
「公共の福祉に適合する」かどうかを論じるのは、
ややポイントのずれた問題提起ではないかという気がしたきた。

以上単なる思い付きでした
736氏名黙秘:2010/04/12(月) 13:57:54 ID:???
>>735
29条2項の立法事実に思いを致せばかような思い付きは出てこないのだがと
煙に巻いている
737氏名黙秘:2010/04/13(火) 13:54:21 ID:???
例えば,事案の分析をほとんどせずに,直ちに違憲審査基準の議論に移行し,
一般論から導いた審査基準に「当てはめ」て,そのまま結論に至るという答案が
相当数見られた。このように,審査基準を具体的事案に即して検討せずに,
審査基準の一般論だけで規則の合憲性を判断するのでは,事実に即した法的分析
や法的議論として不十分である。

事案に即して考えるのではなく,単純に違憲審査基準を立場によって使い分け,
自分は中間の基準をとるという,パターンとして答案を記載しようとする姿勢の
ものも目に付いた。例えば,X側の主張として厳格審査基準,Y側として合理性
の基準,自分としては中間審査の基準を採るというのが典型である。

その論述過程で,具体的な事案の検討や論理の展開をほとんどすることなく,
単に抽象的に,X側として,「精神的自由権だから」,「民主政の過程に影響を
与えるから」学問研究の自由は重要だと記載し,Y側として,「本件のような
先端医療分野では被験者の生命身体を保護する必要があるから」とし,自説に
おける違憲審査基準については,「原告と大学側の中間を採る」というスタン
スしか示されていない答案も見られた。このような内容では事案に即した検討
ができているとは言えない。
-----------------------------------------------------------------
上は、新司法試験考査委員である青柳幸一教授の採点実感だろうが、
「具体的事実に即して審査基準を検討する」ことが求められているのに、
「一般論から抽象的に審査基準を論じて当てはめる」のでは不十分だ、
というのが分かりにくい。

具体的事実に即して審査基準を検討するって、どうやるのだろうか?
芦部の本にはないよね?
738氏名黙秘:2010/04/13(火) 14:04:03 ID:???
薬事法判決でもよく読め
739氏名黙秘:2010/04/13(火) 14:29:31 ID:???
旧試の時代から多くの人が薬事法判決を読んでいるにもかかわらず、
紋切り型の審査基準の論証が蔓延っていることに青柳が憂いていた。

つまり薬事法判決を読んだところで青柳の言いたいことは分らず
じまいなのである。
740氏名黙秘:2010/04/13(火) 14:38:17 ID:???
判例が紋切なんだからいいじゃない

いや、原告からすれば判例理論ではいかんのか…
741氏名黙秘:2010/04/13(火) 14:42:02 ID:???
少なくとも2時間直筆で書き上げるなんてのは不可能だわな
742氏名黙秘:2010/04/13(火) 14:44:26 ID:???
>>737
要するに、立法事実を丁寧に拾いあげる作業すらできていない答案が多いってことだろ。
743氏名黙秘:2010/04/13(火) 16:53:14 ID:???
>>742
事案の分析という場合、普通は、司法事実(判決事実)を指すのではないか?
立法事実も、関連性はないとまでは言いにくいが、憲法の問題の事案を分析
するのだから、具体的で個別的な事実を想定しているのではないのかなあ。

むろんそこから一般化・抽象化の作業を行って立法事実を想定することが
要求されているのであれば、その類型化をもとに、審査基準の定立について
論じることになるのだろうが、こういうことが要求されているのか?
744氏名黙秘:2010/04/13(火) 17:43:21 ID:???
>>743
要するに、例えば表現の自由と営利的表現の自由の区別を付けずに審査基準を立てる馬鹿が
多いってことだよ。
745氏名黙秘:2010/04/13(火) 18:06:08 ID:???
>>744
いくらなんでも、それじゃあ旧試の受験生以下の答案になってしまうよ。
746氏名黙秘:2010/04/13(火) 18:09:20 ID:???
よーするに>>712ということじゃないか?
747氏名黙秘:2010/04/13(火) 18:10:09 ID:???
>>745
でも、区別できない人は物凄く多いぞ。
昨年の本試験だって、遺伝子の臨床研究が普通の研究とどう違うのかを
ちゃんと反映させていないような再現答案が多い。
748氏名黙秘:2010/04/13(火) 18:12:34 ID:???
745は煽りでしょ。旧試の受験生を馬鹿にして釣ろうとしてる。
ageにしてるしな。
749氏名黙秘:2010/04/13(火) 18:20:25 ID:???
>>747
>遺伝子の臨床研究が普通の研究とどう違うのか

これが審査基準の選択や定立の根拠になるというわけか?
その過程が事案に即して審査基準を論じることなわけか?
750氏名黙秘:2010/04/13(火) 18:22:45 ID:???
>>749
もちろん、なるよ。
751氏名黙秘:2010/04/13(火) 18:26:53 ID:???
試験委員殿
独自の論を述べるものでで切り捨てる最高裁も批判してください。
752氏名黙秘:2010/04/13(火) 18:28:44 ID:???
二重の基準をちゃんと理解してたら、具体的事実に即して審査基準を検討するのが
どういうことかっていうのは普通に分かると思う。
753氏名黙秘:2010/04/13(火) 18:44:43 ID:???
>>749
実験中心の研究と思索中心の研究とでは、前者のほうが規制強化の方向にあり、
後者のほうが規制緩和の方向にあるとか、を審査基準の定立の段階で論じると
なると、いわゆる「当てはめ」の段階では、事実を評価して規範を適用すると
いう刑法でよく見られる部分について、ほとんど書くことがなくなってしまう。
754氏名黙秘:2010/04/13(火) 18:49:48 ID:???
>>752
表現の類型論や、規制目的・規制態様の類型論という場合の事実は、確かに
問題文の事案に現れているが、それが青柳がいうところの「具体的事実に
即して」の具体的事実にあたるのかな?

かりにそうだとすると、表現の自由を規制する立法の審査基準の定立を
論じる際には、例えば公共の安全などは出てこないから、これは当てはめ
で登場することになる。でしょ?

でもヒアリングなどでは、公共の安全などを審査基準の検討に際して
考慮すべきというようなことが書いてあったと思うが。芦部の本では
全く分りませんね。
755氏名黙秘:2010/04/13(火) 18:51:26 ID:???
>>754
持ち出すなら、「書いてあったと思うが」の部分が本当にあったかどうかをちゃんと確認しようぜ
それを前提に話をして、実は書いてありませんでした、とかじゃアホ過ぎるしな
756氏名黙秘:2010/04/13(火) 19:44:39 ID:???
いいかお前ら、中途半端な理論やプライドは捨てろ。
審査基準は人権の性質、規制の目的・強度、その他諸搬の事情を総合考慮して立てるんだ。理論だとかグダグダぬかしてると落ちるぞ。
この方法でも規範定立とあてはめでは事実の評価の方向性が異なるからダブルことはない。良く考えればすぐわかることだ。

これが試験委員様の望むものだ。
757氏名黙秘:2010/04/13(火) 20:25:49 ID:???
しかし、Xの主張、Yの主張、自己の見解、のそれぞれで事案に即した分析をして規範定立して・・・とやってたら1問目で終わっちまうぜ。
なにより深刻なのは、どれか1つ又は2つをデキレースのごとく完全な負け筋にしないと矛盾を起こすから、すべてをに書くこと自体無理。
せめて、小問に細分して配点を明記してくれないと、どこで厚く書くべきかわからない。
いや、だいたいわかるが、不安な推測のもと割り切って答案を書かざるを得ない状況にあるといったほうが正確だ。
758氏名黙秘:2010/04/13(火) 20:31:11 ID:???
>>757
原告の主張、被告の主張、自己の見解を3つ立てる必要はなく、被告の主張を自己の見解の中で論ずることも可能だと思う。
趣旨か雑感にそういう示唆があるし、実際問題、時間制限や紙幅の制限があると書ききるのは不可能じゃない?
759氏名黙秘:2010/04/13(火) 20:35:13 ID:???
>>756
試験委員は基準を3つ使い分けることそのものは否定していないだろ。

きみのように総合考慮1本で、評価の方向性だけで書き分けると、その立てた規範の欠陥を自白することになる。
むしろ、学者委員が嫌いな、判断者が恣意的に結論を左右できる規範(実質的には規範の役割を果たしていない)になる。
760氏名黙秘:2010/04/13(火) 21:02:18 ID:???
>>758
自説の中で論じると必然的に薄くなるよね。しかも、説得的すぎると「被告の主張が妥当である」となってしまう。
そうならないようにするには、原告・被告部分ともに、論破しないよう気をつけるという変な思考をしておき、自説でバランスを取らざるをえない。
原告・被告に関する規範定立はあっさりになるのは仕方ない。試験委員が何を問題視しているのか分からん。
文字数にこだわらなくてよいと言ってくれればスッキリ腑に落ちるのだが。
761氏名黙秘:2010/04/13(火) 21:24:31 ID:???
>>756
>規範定立とあてはめでは事実の評価の方向性が異なるからダブルことはない。

意味がわかりません。

同じ事実に関してのことでしょうか。それとも具体的事実とそこから抽出された
特徴的な事実のことでしょうか。
762氏名黙秘:2010/04/13(火) 21:48:59 ID:???
>>759
756は3つの審査基準を使わないなんていってないだろ。3つの審査基準のどれを使うかの判断のために総合考慮するといっているに過ぎない。
そして、上位再現もこのやり方をしてるし、ヒアリングも具体的事案に即した審査基準を定立しろといってる。
763氏名黙秘:2010/04/13(火) 22:14:36 ID:???
>>762
だったら総合考慮という言葉は余計だな。複数の考慮因子を用いた論述と総合考慮は別物だからだ。後者はどんぶりに入れてガラガラポンというニュアンスだ。
理論を否定する言明からして、後者ととられてもしかたない。
また、「規範定立とあてはめでは事実の評価の方向性が異なるからダブルことはない。」と述べているが、これも、「規範は同じでも結論への経路は異なりうる」という意味にもとれる。

或いは、762のいうとおりだとすれば、756は何かを否定するかのような言明をしていながら既存の流れにコミットしている論旨不明確な駄文に帰す。
764氏名黙秘:2010/04/13(火) 22:24:47 ID:???
↑さっきから何言ってんだコイツ?
ガラガラポンで基準立てるんだよ。>756はそれでいいっていってんだろ。
総合考慮で3つのどれ使うか決めて何が悪いんだ?

俺いつもそれでスタ論上位1%位だぞ。
765氏名黙秘:2010/04/13(火) 22:39:46 ID:???
論旨不明確な文章の論旨がわかるとは、さすがですね。
766氏名黙秘:2010/04/13(火) 22:42:32 ID:???
総合考慮簡単でいいよねー時間内から考える時間省くためにも使えるし。しかも事案使って規範立てられるから趣旨にも合う。
判例も使ってるから採点者も「間違ってる」とは言いずらいしね。薬事の規範経済的自由に限らず全般的に使ってるわ。
767氏名黙秘:2010/04/13(火) 22:50:11 ID:???
全般的に?
あえて考査委員とは反対の方向を貫くわけですね。
がんばってください。
768氏名黙秘:2010/04/13(火) 22:51:45 ID:???
まぁ確かに憲法はあんまり難しく考えるより、総合考慮とかでやった方が結果良かったりするよね。
どの基準を使うかの判断に総合考慮もありだよね。
769氏名黙秘:2010/04/13(火) 22:59:41 ID:???
なんかさっきからやけに噛みついてる人がいるね。
仲良く仲良く
770氏名黙秘:2010/04/13(火) 23:23:02 ID:???
司法試験に受かったこともない国公立大学の教員が
勝手に思いついた勉強方法を全員に強制することは憲法に違反しますか?
771氏名黙秘:2010/04/14(水) 00:30:40 ID:???
法務省所管法人、元最高裁判事に破格条件で融資
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100413-00000072-yom-soci

香川保一氏は、民法・登記法の大御所で、テイハンから多数の著書があります。

登記小六法でおなじみの桂林書院は、香川神様のファミリー企業
桂林書院は、登記小六法だけを出版していて、法務局は多数購入している。

772氏名黙秘:2010/04/14(水) 01:05:11 ID:fTGfcZVj
携帯から割り込むけど>>756のは理論的にも通説と同じ方向でしょ。
芦辺もそんな感じに分析してるし。
773氏名黙秘:2010/04/14(水) 01:13:09 ID:???
つか、憲法訴訟で最高裁大法廷まで行く事案はもうまさにテーミスの像じゃないけど
まさに比較較量しかないくらい、シビアな人権対立vs人権vs規制対立なわけで。
そんななかで自由権とかは、そりゃちょっと乱暴だろということで必死に
合憲性審査基準立てるわけで。

そういう感覚は必要だとは思うが、司法試験で出る問題でそこまでシビアなものが
出ているかと言うと、そうでもないと思う。

芦部先生はその辺を整理されたんだと考えるが。

ただ、訳もわからず二重の基準とか目的二分論とか書いてたら、そりゃ心象最悪だわな。


774氏名黙秘:2010/04/14(水) 10:27:46 ID:???
旧試の平成3年といえば、芦部が試験委員だった時代だけど、
この年の憲法第一問では政治的講演会の立て看板と美観風致が対立
する問題だった。どうやって合憲にするのか、というと
比較考量にするわけだな。総合考量というやつで。
775氏名黙秘:2010/04/14(水) 10:52:18 ID:???
>>772
ドコモユーザーですね、わかります
776氏名黙秘:2010/04/16(金) 11:44:22 ID:???
比較衡量論を糊塗するための審査基準ということか
777氏名黙秘:2010/04/18(日) 06:00:40 ID:???
教えて欲しいんだけど
なんで国会って六月で終わっちゃうの?
1500万位給料払ってんだからフルタイムでやれよって思うんだけど?
778氏名黙秘:2010/04/18(日) 07:57:35 ID:???
国会の会議はそこで終わるけど、議員としての仕事は年がら年中続くから
779氏名黙秘:2010/04/22(木) 15:35:11 ID:???
そういえば、国会議員は公務員等との兼職は禁じられているけど
会社の取締役等との兼職は禁じられてないよね

これって「全体の奉仕者」「全国民の代表」と矛盾しないのかな
780氏名黙秘:2010/04/24(土) 03:28:17 ID:oc/R5RQ1
適用違憲と運用違憲は何が違うのですか?
781氏名黙秘:2010/04/26(月) 01:49:58 ID:???
赤 挙げない! (T_T)/~~~

782氏名黙秘:2010/04/26(月) 02:19:28 ID:???
(T_T)/~~~ 白、挙げない!
783氏名黙秘:2010/05/01(土) 14:26:27 ID:???
784氏名黙秘:2010/05/02(日) 18:48:11 ID:???
高橋いわく、名誉毀損では対抗言論が可能だが、プライバシーでは対抗言論は不可能。

なぜプライバシーでは対抗言論不可能なんだよ?どゆこと?
785氏名黙秘:2010/05/02(日) 19:09:41 ID:???
Friday「Aさんの性癖はアブノーマルでドSだ」
A「私の性癖はドMだ!」(対抗言論)
786氏名黙秘:2010/05/02(日) 19:19:16 ID:???
>>784
Friday「Aさんの性癖はアブノーマルでドSだ」
A「私の性癖はドMだ!」(対抗言論)
787氏名黙秘:2010/05/02(日) 19:22:57 ID:???
そもそもそのフライデーの事例はプライバシー?名誉権?
788氏名黙秘:2010/05/02(日) 19:27:46 ID:???
>>784
プライバシーは重要な権利だからですよ
789氏名黙秘:2010/05/02(日) 19:35:05 ID:???
プライバシーは侵害されると…
790氏名黙秘:2010/05/02(日) 19:48:14 ID:???
無能ばかり
791氏名黙秘:2010/05/02(日) 20:17:17 ID:???
無能ばかり
792氏名黙秘:2010/05/02(日) 20:27:55 ID:???
>>784
プライバシーの法的性質から演繹的に考えましょう。
793氏名黙秘:2010/05/02(日) 23:27:33 ID:???
わかんね
794氏名黙秘:2010/05/02(日) 23:35:16 ID:???
慶應大学法科大学院に在籍する新司法試験考査委員による
新司法試験の出題リークに関するwiki (まとめサイト)
http://www34.atwiki.jp/vipepper/
795氏名黙秘:2010/05/02(日) 23:55:28 ID:???
>>793
プは、真実を言われてこそ困るものだろ
796氏名黙秘:2010/05/03(月) 01:56:21 ID:???
なぜそれが対抗言論が不可能に繋がるのかがよくわからん。
797氏名黙秘:2010/05/03(月) 02:24:14 ID:???
プライバシー権は隠す権利、名誉権は人が良い噂をたててもらう権利とする。
それを前提に、誰かが真実を述べたケース、例えば○○は童貞とか言われたケースについては、
真実を述べられプライバシー権が侵害された場合=隠していた真実が暴かれ、それを再び隠すことはできない。
真実を述べられ名誉権を侵害された場合=人にあいつイケメンとかいう噂をたてられなくなるとは限らない。
                           対抗言論すなわち即時の反論をすることによって、
                           俺は童貞じゃないとか言ってごまかす余地がある。
そのような意味で、名誉権侵害には対抗言論は成り立ちうるけど、プライバシー権侵害には対抗言論は成り立ち得ないとされる。

要は、悪口を言われた時点でプのように権利侵害が完成するのか、名のように完成しないのか。それだけの話。

もちろん全ての事案においてこの理屈が妥当するわけじゃないので
事案においてこの一般論があてはまらない場合もありうるのは当然ちゃあ当然。
798氏名黙秘:2010/05/03(月) 02:35:40 ID:???
前科の披瀝なども名誉毀損になるけど、これは本来的には名誉というよりプライバシーの問題で、
対抗言論と言っても「私にそんな前科はない」という事実の否定をする以外には考えられない。

他方、名誉の低下は考えられない純然たるプライバシー、たとえばAは俳優のBと交際して
婚約もしたが破談したというようなものでも、破談に至った理由はBの暴力だとか浮気だとか
いった理由を言うことで自分のダメージを少なくする言論は可能である。

実は後者の例でも、破談に至った理由次第では本人の名誉が低下するという事情が絡んでいて、
純粋なプライバシーの例ではないのだが、高橋が想定しているような純粋なプライバシーの事例というものが
実際にはほとんど存在しないというのが混乱の原因だと思う。
799氏名黙秘:2010/05/03(月) 02:40:00 ID:???
童貞って俺のことだな、許せん!
800氏名黙秘:2010/05/03(月) 02:43:51 ID:???
>>798
貴様ただ者じゃあないな
801氏名黙秘:2010/05/03(月) 03:11:13 ID:???
>>798
純粋なプライバシーというと、
ジャニーズの人の実家の住所とかかな
802氏名黙秘:2010/05/03(月) 03:15:25 ID:???
>>799
いいレス
803氏名黙秘:2010/05/03(月) 12:58:37 ID:???
よく理解できました。ありがとうm(__)m
解説乙。
804氏名黙秘:2010/05/06(木) 10:33:54 ID:???
すいません。レベルの低い質問なんですけど教えてください。

私有財産制と財産権のどちらが制度的保障で、どちらがその核心なんですか?
財産権は絶対的なものから相対的なものになったけれども、
私有財産制という核心だけは守るということでしょうか?
805氏名黙秘:2010/05/07(金) 12:49:09 ID:???
制度的保障の定義を書き出して、
定義に財産権と私有財産制をあてはめてみてください
806氏名黙秘:2010/05/07(金) 23:33:05 ID:???
>>804
漢字をよく見てみそ
807氏名黙秘:2010/05/08(土) 12:44:05 ID:???
ども
808氏名黙秘:2010/05/08(土) 13:39:04 ID:???
ぼくちゃん知ってるよ。
プライバシーは
えびフライあげるときのお箸のことじゃないよ。
語源はプライドをバシッ叩くから。
809氏名黙秘:2010/05/08(土) 15:38:22 ID:???
はいはい
810氏名黙秘:2010/05/08(土) 18:18:25 ID:???
先生、ローエイありがとう。
憲法 90条そのまんまでる。
811氏名黙秘:2010/05/08(土) 20:05:39 ID:???
横綱  石田光義 八木秀次 清水睦  
大関  樋口陽一 奥平康弘 小林直樹 伊藤正巳 長谷川正安
関脇  杉原泰雄 中村睦男 高橋和之 野中俊彦 高見勝利
小結  長谷部恭男 阪本昌成 浦部法穂 松井茂記 水島朝穂 西修
前頭1 棟居快行 辻村みよ子 栗城壽夫 内野正幸 戸松秀典
前頭2 安念潤司 長尾一紘 阪口正二郎 大石真 菅野喜八郎
前頭3 江橋崇 市川正人 野坂泰司 石川健治 大沢秀介
前頭4 初宿正典 米沢広一 小林節 釜田泰介 毛利透 愛敬浩二
前頭5 中山道子 岡田信弘 森英樹 日比野勤 蟻川恒正
前頭6 土井真一 渡辺康行 神谷雅子 佐竹雅昭 高井裕之
前頭7 高田篤 山元一 孝忠延夫 安藤高行 駒村圭吾
前頭8 佐々木雅敏 藤井樹也 小山剛 手島孝 小針司
前頭9 松本和彦 安西文雄 金原恭子 糠塚康江 宍戸常寿
812氏名黙秘:2010/05/08(土) 22:30:33 ID:???
なんで憲法の体系書って最初に憲法の歴史を長々と100ページ近く記すんだろうか。
それでいて財産権とか学問の自由とかには10ページも費やさない矛盾。
現在における実用性とか(試験対策の意味も含めて)あんま考えていないんだろうな。
813氏名黙秘:2010/05/08(土) 22:32:37 ID:???
>>812
AVとかロマンポルノの監督がドラマ部分に異常にこだわるのと同じことだよ。
814氏名黙秘:2010/05/08(土) 23:14:06 ID:???
よーするにパンデクテンなんだよ
815氏名黙秘:2010/05/09(日) 00:13:44 ID:???
>>814
憲法はローマ法由来ではありませんが...。
816氏名黙秘:2010/05/09(日) 00:22:47 ID:???
>>815
どうして法典の話になるんだ
817氏名黙秘:2010/05/09(日) 01:45:29 ID:???
パンデクテン方式自体は19世紀の概念法学の生み出したもので、近代憲法の成立よりは後だよ。
もともとのローマ法はもとより、ローマ法学説の集成である「学説彙纂」(「パンデクテン」)も
パンデクテン方式とは無縁。
818氏名黙秘:2010/05/09(日) 10:17:15 ID:???
特 集 日米安保を根底から考え直す
819氏名黙秘:2010/05/09(日) 11:10:34 ID:???
>>817
だから>>812の書籍の話だろサロン馬鹿
820氏名黙秘:2010/05/09(日) 11:18:39 ID:???
>>812
アルマはいきなり移動の自由だよ
821氏名黙秘:2010/05/09(日) 12:02:03 ID:???
そもそもパンデクテン方式とは概念抽出を中心とする方法論であって、
憲法の本の最初に歴史を書くのはパンデクテン方式となんの関係もない。
822氏名黙秘:2010/05/09(日) 12:57:44 ID:???
訴訟で、第三者の権利は原則として主張してはいけないのは何故なのでしょうか。
主観訴訟だから?
823氏名黙秘:2010/05/09(日) 14:57:53 ID:???
法律書が歴史の話から入るのはジョーシキ。
民法はローマ法から
刑法は律から。
824氏名黙秘:2010/05/09(日) 15:07:56 ID:???
サヴィニーとかの概念法学者は文献学・歴史じゃなく科学としての法学を志向したから
そういう伝統から外れるのは当然。憲法と関係ないのでもうやめとくが。
825氏名黙秘:2010/05/09(日) 16:46:57 ID:???
どなたか
刑法の勉強法■30
のスレを立ててください。
お願いします。
826氏名黙秘:2010/05/09(日) 22:47:43 ID:???
    ____
  /      \
 /  _____|
| //__  ___ |   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| / /  \/  ||  <公認上級回答者の私が立てました。
|6---|  ・  || ・ ||   \__________
|  \_/ ) __/|
|    ___ |
 \   \_ノ ノ
   \____/
827氏名黙秘:2010/05/10(月) 14:35:00 ID:???
>>814
>よーするにパンデクテンなんだよ
知ったかぶりって痛すぎww
学部やローで法哲学は学ばなかったの?
828氏名黙秘:2010/05/10(月) 19:59:33 ID:???
>>826
ありがとう。
829氏名黙秘:2010/05/11(火) 14:36:58 ID:???
日本国憲法の理念も巨額の財政赤字で
修正を余儀なくされる。
830氏名黙秘:2010/05/12(水) 10:00:06 ID:???
>>812
実用姓なんかないから体系書
シケタイでも使っとけw
831氏名黙秘:2010/05/12(水) 16:44:30 ID:???
いくら立派な憲法があってもダメですね。
コイズミ、アベ、アソー、オザワ+ハト+カメイ+フクシマ
こんなやつらがでかい面してる国はミジメ。
832氏名黙秘:2010/05/13(木) 13:51:13 ID:???
左翼とかじゃなくて
政治的に正しい人に法律家になって欲しいですね
833氏名黙秘:2010/05/13(木) 16:56:31 ID:???
憲法上、米国と日本は合併できますか?
834氏名黙秘:2010/05/13(木) 18:37:45 ID:???
政治的に誤りは判断できても正しいなんて判断できないだろ
835氏名黙秘:2010/05/14(金) 12:52:07 ID:???
現行憲法を上回る出来の憲法なんて創れるのか?
そのくらい出来が良いと、憲法を勉強して実感しました。
別にサヨクではありませんが。
836氏名黙秘:2010/05/14(金) 14:57:09 ID:???
米軍の演習を日本全土で行う事は
憲法違反でしょ。
837氏名黙秘:2010/05/14(金) 15:00:06 ID:???
>>836
そのとおり。安保も違憲。
統治行為=合憲ではない。
838氏名黙秘:2010/05/14(金) 23:01:37 ID:???
来日中のピレイ国連人権高等弁務官は14日午後、都内で時事通信など一部メディアと会見し、日本での高校授業料実質無償化の対象に朝鮮学校を含めるかどうかの問題について、朝鮮学校が除外された場合、「差別」に当たるとの見解を示した。
 ピレイ氏は、高校授業料の実質無償化を「大変良い進歩的な措置」と評価した上で、「教育を受ける権利は日本に住むすべての人に広げられなければならない。でなければ差別だ」と強調。「授業料の免除はすべての生徒に広げられるべきだ」と訴えた。 
839氏名黙秘:2010/05/14(金) 23:05:24 ID:???
最高裁が違憲といわない限り、合憲じゃねえの?
個々人がどう考えるかは別で
840氏名黙秘:2010/05/15(土) 00:14:45 ID:???
>>839
政府見解でも違憲となりえますが。。。
841氏名黙秘:2010/05/15(土) 11:35:54 ID:???
違憲の基準日は判決の日ではない。
842氏名黙秘:2010/05/15(土) 23:51:47 ID:???
無償化しないのが「国が教育内容を把握できない、指導できないから」として、
朝鮮学校に限らずその基準を満たさないフリースクールの類も含めてなら合憲、
「北朝鮮への制裁の一環として」なら合理的関連性を欠くから14条違反、
って感覚なんですけど。どうでしょうか。
843氏名黙秘:2010/05/16(日) 14:17:38 ID:1HjebstK
私人間効力という論点がありますが、
憲法判例を見ていると、たとえば団体と私人の関係の問題でも、
私人間効力の問題にしてたり、していなかったりするように見えます。
何か視点があるのでしょうか?
844氏名黙秘:2010/05/16(日) 14:36:31 ID:???
判例は無適用説に立っている。
「目的の範囲」か否かを検討しているのは、私人間効力の理論ではなく、まさに、「目的の範囲」をいわば合憲限定解釈するという、法令それ自体の憲法適合性判断を行っている。
法人はその名の通り法令によって権利能力を認められるものであり、「目的の範囲」内に人権侵害行為を含ましめるとすれば、それは法令が法人を介して人権侵害を行うことにほかならないからである。
よって「目的の範囲」は憲法適合的に限定解釈されねばならず、たとえば構成員の思想信条の自由を侵害するような行為は、合憲限定解釈された規範、「思想信条の自由を侵害しない限度の目的の範囲内」の行為にあたらず、私法上も無効になるという論法。
845氏名黙秘:2010/05/16(日) 14:42:21 ID:???
坊主憎けりゃ袈裟まで憎い
北朝鮮憎けりゃ朝鮮学校の生徒まで憎い
これが日本政府の見解。
846氏名黙秘:2010/05/16(日) 22:29:33 ID:???
沖縄負担軽減で日本全国総基地化になったら
憲法上完璧な違憲状態だろ。
847氏名黙秘:2010/05/17(月) 10:27:10 ID:nAI50w/L
憲法
です
848氏名黙秘:2010/05/17(月) 10:30:02 ID:???
>>843
憲法学者が憲法判例と勝手に扱っているだけで
実は単なる不法行為訴訟の判例にすぎなかったりする
849氏名黙秘:2010/05/17(月) 10:37:25 ID:???
土井たかこ=どいた過去
福島瑞穂=伏死魔ミズ保

九条を護るといいながら政府の解釈改憲に協力した女たち。
850氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:18:34 ID:???
>>848
じゃぁ、何が憲法判例?
851氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:40:37 ID:???
どいつもこいつも好き勝手に憲法解釈しやがって、
こしぬけ御用学者ばっか。
852氏名黙秘:2010/05/18(火) 23:35:15 ID:???
>>851
「好き勝手に」と「こしぬけ」は、かなり相性の悪い取り合わせですね。
853氏名黙秘:2010/05/19(水) 09:11:23 ID:???
芦部は
偉大ナリ
854氏名黙秘:2010/05/19(水) 09:27:53 ID:???
>>852
好き者は腰を痛めるよ。
855氏名黙秘:2010/05/19(水) 18:08:02 ID:???
自衛隊は憲法違反だと言えなかったアシベはばかだ。
856氏名黙秘:2010/05/20(木) 02:18:05 ID:???
>>854
一本取られた!
857氏名黙秘:2010/05/20(木) 16:52:49 ID:???
>>844
> 判例は無適用説に立っている。
無適用説かは議論があります。断定は妥当ではありません。

> 「目的の範囲」か否かを検討しているのは、私人間効力の理論ではなく、まさに、「目的の範囲」をいわば合憲限定解釈するという、法令それ自体の憲法適合性判断を行っている。
> 法人はその名の通り法令によって権利能力を認められるものであり、「目的の範囲」内に人権侵害行為を含ましめるとすれば、それは法令が法人を介して人権侵害を行うことにほかならないからである。
目的の範囲内に「人権侵害行為」を含むと、という前提が誤っているのではないでしょうか。
あくまでも、行為者は法人なのですから、直接適用説でないかぎり、それが「人権侵害行為」にはならないでしょう。

それゆえ、「目的の範囲」につき合憲限定解釈をしているとは到底思えません。
そもそも合憲限定解釈は、それが可能な文言であり、精神的自由と関係する場合、そこから導ける規範が一般人に読み取れなければならないといわれています。
そうでなければ、過度に広範ゆえに無効となるのではないでしょうか。
858氏名黙秘:2010/05/20(木) 16:57:14 ID:???
>>822
司法権とは?
法律上の争訟とは?

当事者間の権利法律関係と関係ないものは主張できなくて当然でしょ。
だから、関係があるならいいよって判例がいってんだよ。
859氏名黙秘:2010/05/22(土) 10:20:47 ID:???
特集=朝鮮戦争再開と日本国憲法
@あへあへ
Aくまったちゃん
B私には腹案がある
860氏名黙秘:2010/05/22(土) 23:06:01 ID:???
鳩山は工学部卒だから
法律のドシロートですね。憲法もよくわかってない。
861氏名黙秘:2010/05/23(日) 03:58:48 ID:???
>>860
オマエモナ
862氏名黙秘:2010/05/23(日) 09:28:52 ID:RPB6KdgA
表現内容が規制される場合は、

H系
バカにする系
広告系
差別系
犯罪扇動系

の5つのみですか?
863氏名黙秘:2010/05/23(日) 10:32:00 ID:???
>>862
不敬系
反戦系
労組批判系
NPO批判系
864氏名黙秘:2010/05/23(日) 11:43:24 ID:???
法廷で泣き出すような裁判員の裁判は憲法違反だろ。
865氏名黙秘:2010/05/23(日) 13:11:04 ID:???
>>864
それもまた良心です。
866氏名黙秘:2010/05/23(日) 20:08:54 ID:???
裁判員の守秘義務ってどうなってんの?
今日、バンキシャで明らかにこいつ無期懲役に賛成したって奴が
インタビューに応じてたけど・・・。
河上先生も疑問を呈していました。
867氏名黙秘:2010/05/23(日) 22:42:33 ID:???
実は反対してたのに賛成したと
嘘ついてたりしたら
ややこしいね。
868氏名黙秘:2010/05/24(月) 03:04:24 ID:???
芦部ってなんか予備校的だな・・・・・・
もっと熱く語ってくれる憲法ないのか
浦部みたいなのでもっとまともな政治姿勢のやつないか
869氏名黙秘:2010/05/24(月) 17:03:57 ID:???
>>868
鳩山みたいに米国に何も言えないやつがリーダーの国では
ワシのような気骨ある人格者はまれだな。
鵜飼信成 憲法 岩波全書 がいいかな。
870氏名黙秘:2010/05/24(月) 17:26:45 ID:???
そりゃあ、学者もある程度現実とのすり合わせが必要だからな
浦部はガチ過ぎる。ある意味学者の本来あるべき姿かもしれんが。いい意味でも悪い意味でも
871氏名黙秘:2010/05/24(月) 19:13:24 ID:q2ZEkjTH

憲法上の何らかの人権が問題になる場合って大抵14条も問題になるよね!?



872氏名黙秘:2010/05/24(月) 21:02:09 ID:???
>>871
きみはルソーを読んでないだろ。
873氏名黙秘:2010/05/24(月) 21:06:31 ID:???
>>871
アメリカでは個別的権利規定に類するものがなく
平等条項や適正手続条項を介するしかないので
あながち間違いではないと思います。
しかし、日本国憲法の解釈において、個別的人権
規定の侵害が明らかになる場合、憲法14条を
介在させる必要はないかと思います。
ルソーは関係ないと思います。
874氏名黙秘:2010/05/25(火) 00:32:54 ID:???
>>871
じゃあロックを読めばわかる




と思う
875氏名黙秘:2010/05/25(火) 11:45:00 ID:???
月刊 ロックファン 6月号
876俺、27歳ロー生だけど、:2010/05/25(火) 19:11:45 ID:???
ルソーたん・・・ハァハァ・・・ ドピュッ!
877氏名黙秘:2010/05/26(水) 12:06:12 ID:???
自分が特に不利益を受けている(自分の権利が侵害されている)ときは個別の権利条項が
他人が特に利益を受けている(自分の権利は侵害されていない)ときは14条が使えるんじゃないの?

社会権(請求権)とか客観訴訟とかが絡んでくるとよくわからんが
878氏名黙秘:2010/05/26(水) 19:36:55 ID:???
司法試験に受かってもないのに勝手な自己流の方法論を押し付けて
しかも授業延長し休みの日にまで講義するのは
憲法に反しますか?
879氏名黙秘:2010/05/26(水) 19:48:12 ID:???
>>878
私人間適用と自己決定権の問題だな。
880氏名黙秘:2010/05/26(水) 23:09:35 ID:???
未感染でも強制殺処分可能、口蹄疫特措法成立へ

これは憲法違反だ。
881氏名黙秘:2010/05/27(木) 09:38:52 ID:GP60Fusg
私人の私人に対する、プライバシー権侵害による不法行為を検討する場合、
判例は私人間効力の問題には一切触れていないですが、何ででしょうか?

あと、名誉にせよプライバシーにせよ、裁判所に差し止めを請求するときは、
常に損害賠償請求を本案とし、差し止めを仮処分とすることになるのでしょうか?
そうであるなら、必ず損害賠償の成立を認定しなければならないですよね?
882氏名黙秘:2010/05/27(木) 15:02:07 ID:???
争点にならないからです。
要件事実の観点から、不法行為訴訟において私人間効力の主張がどのような主張になるか
そしてそれはミニマムと言えるのか
考えてみてください。
883氏名黙秘:2010/05/27(木) 17:47:08 ID:???
ミニマムってここではどういう意味?
884氏名黙秘:2010/05/27(木) 18:07:58 ID:???
ミニスカだろ。
885氏名黙秘:2010/05/27(木) 18:13:39 ID:???
ルソーの社会契約論をよめよ。
死刑廃止とか喚いてる刑法学者は死刑だ。
886氏名黙秘:2010/05/27(木) 19:28:15 ID:???
ルソーw
ベンサム読めよ
887氏名黙秘:2010/05/27(木) 20:03:59 ID:???
>>882
では、プライバシーで差止めの問題が出たとして、
先に不法行為を検討するとします。
その場合、私人間効力に触れず、いきなりプライバシー侵害の3要件を立てるということですか?
ちなみに、名誉侵害の場合、何か判例の要件とかありましたっけ?
888氏名黙秘:2010/05/27(木) 20:35:45 ID:???
>>887
人の話を聞かないわ、
話題を判例の話から答案の話にずらすわ
要件ありましたっけ?とか調べないで問うわ
ひどいな
889氏名黙秘:2010/05/27(木) 21:56:03 ID:KVGD1xEC
憲法七三条二の外交関係を処理すること。
米国との普天間合意など。
内閣の仕事。
総理大臣の仕事ではない。
フクシマが反対ならクビ切るしかない。
890氏名黙秘:2010/05/27(木) 21:57:02 ID:???
sage
891氏名黙秘:2010/05/27(木) 22:33:48 ID:???
>>888
いやごめん。
関連判例は手持ちの書籍でいろいろ調べたが、名誉権はおそらくない。
ひょっとしてあるの?と思い、ありましたっけ?と聞いてみました。
答案の話は、判例からまさに答案にかけなければ話にならない板ですので、
むしろ目的であってひどくはないと思うのですが……もし気を悪くしたらごめんなさい。

で、手持ちの答案例とかによると、8割方が私人間効力の話をしてからプライバシーの権利侵害、
たとえば709条の解釈の中でプライバシー侵害の要件をたてているのです。
あなたのご教示では、私人間効力の主張とプライバシー侵害の主張が
実質重なっているから争点にならない、とおっしゃっていると思うのですが、
間接適用説の検討と、たとえば宴の後事件の3要件などは、重なっていないように思います。
(明らかに私事の属性にのみ着目しているのではないかと。ミニマム?の話は、ちょっと意味が分かりません。)
このような場合でも、私人間効力に触れずに(また、俗なことですが答案構成の圧倒的多数派によらずに)、
いきなりプライバシー侵害の要件に突入するということでしょうか?
という意図でした。
892氏名黙秘:2010/05/29(土) 00:47:17 ID:???
もはや憲法問題w

職員・市議らのボーナス「専決処分」で減額 阿久根市長
http://www.asahi.com/politics/update/0528/SEB201005280041.html

鹿児島県阿久根市の竹原信一市長は28日、職員の期末手当を約3分の1に減額し、
市議と市長の賞与もほぼ半分にする条例改正を市議会に提案せずに専決処分で決
め、課長会で発表した。6月1日付で施行する。総務省は昨年8月の次官通知で「地
方公務員の給与の改定は性質上(緊急を要する場合に行う)専決処分になじまない」
として禁じている。職員組合や議会とは協議しておらず、自治労県本部は「民間企業
なら不当労働行為で罰せられる話だ」と反発している。
同市のボーナスは期末手当と勤勉手当(平均0.7カ月分)で構成される。今回の減
額は期末手当についてのもの。告示によると、夏は給与の1.25カ月分から0.34
カ月分に、冬も1.5カ月分から0.47カ月分に減額する。
同時に、市長と議員の賞与は、夏は1.45カ月分から0.7カ月分へ、冬は1.6カ月
分から0.8カ月分に減額した。竹原市長は、減額の理由や根拠を課長会でも説明
しなかったという。
鹿児島県市町村課は「地方自治法上、給与の改定は議決を経るのが前提。その際
も職員組合と説明、協議したうえで議会に諮るのが通例だ」と説明する。地方自治
法は首長が専決処分をした場合、次の議会で承認を求めなければならないと定め
ているが、竹原市長は28日現在、6月議会の招集をしておらず、多数を占める反
市長派議員に対し「市政に参画させない」と宣言している。
893氏名黙秘:2010/05/29(土) 00:58:09 ID:???
こういう暴走をどうやって止めるか、最後の旧司法試験論文で問われるのかも。
894氏名黙秘:2010/05/29(土) 03:36:08 ID:???
青柳、今年で終わりかな。
895氏名黙秘:2010/05/30(日) 12:01:45 ID:NgTfG3Oz
>>602
新司法試験の問題は三段階審査を意識して作ってるように
思えてならないんだ・・・
従来の予備校で教えられたような芦部式?でいくとどうしても
自動販売機っぽい答案になってしまうような。
憲法は本当に書き方からして難しい。
896氏名黙秘:2010/05/30(日) 12:05:59 ID:???
プライバシーで私人間効力の問題としないのは、それがもともと人格権として構成されてるからだよ
897氏名黙秘:2010/05/30(日) 12:07:48 ID:???
>>753
ただヒアリングを読む限り、違憲審査基準の定立を一般論で片付けるな
ということだから、何を対象とした研究なのか、という事案によって
同じ学問研究の自由でも基準は異なってくると思う。
第3回でも、表現の自由だから、というのはやめろ、背後に子供の保護
等があるということを考えて審査基準を立てろといってるから、事案に
こだわって定立しないと駄目なんじゃないだろうか。
898氏名黙秘:2010/05/30(日) 15:56:35 ID:???
>>896
ほかに私人間効力の問題と構成しないものはありますか?
899氏名黙秘:2010/05/31(月) 01:18:23 ID:???
>>898
理論的にプライバシー権を憲法からひっぱってくるかどうかって問題でそ
自分の頭で考えろや
900氏名黙秘:2010/05/31(月) 07:17:19 ID:???
最近
芦部先生の偉大さを


痛感しています
901氏名黙秘:2010/05/31(月) 10:52:05 ID:???
>>896>>899が論理的な説明になってない。
902氏名黙秘:2010/05/31(月) 14:53:19 ID:???
>>898
プライバシー権を私人間効力で論じるってことは、要するに憲法13条から導かれるプライバシー権を、本来は国に対する権利と位置づけた上で
それを私人にも709条を媒介にして及ぼすって話でしょ?
でも、プライバシー権ってもともと国を名宛人とした権利として生じたものでなく、私人間の間で問題となってきた権利なんだから
あえて憲法をひっぱってくる必要は無い
903氏名黙秘:2010/05/31(月) 21:59:39 ID:???
憲法学者って都合が良いだけな気がするわ
どうせ自分の進退がかかったら国よりの発言するんだろ
904氏名黙秘:2010/06/01(火) 01:47:05 ID:???
来年のヒント
旧司の統治の問題潰しとけよ
このレスみた奴はラッキーだぞ
905氏名黙秘:2010/06/01(火) 07:20:04 ID:???
芦部先生の本は
本当に
本当に・・・

スルメみたいな本だ
906氏名黙秘:2010/06/01(火) 19:42:31 ID:???
いや〜第1回の新司法試験の憲法はいい問題だ。
タバコに毎日不快な思いをしているので、あれ
を解いたときは爽快であった。
ただ、原告の主張であれを違憲にするのは思想
信条的には厳しかったな。
タバコなんて規制してしまえばいいのに。
907氏名黙秘:2010/06/01(火) 22:34:44 ID:???
法学教室355号116頁の演習は、今年の新司のネタか?
908氏名黙秘:2010/06/04(金) 22:45:38 ID:???
>>897
そのような形で審査基準の定立をしている文献(判例も含む)を
見たことがありますか?

例えば二重の基準→青少年の保護→基準の緩和という一般論はいいとして
このうち青少年の保護のところで問題文の具体的な事情を出してしまうと
規範定立と当てはめの区別ができないのではないですか?
909氏名黙秘:2010/06/04(金) 22:52:48 ID:???
>>908
俺もそう思ったが、法務省がそういってるからな。
だからそもそも新司法試験は芦部式の違憲審査基準論はもう駄目なのかもしれん。
910氏名黙秘:2010/06/04(金) 23:03:23 ID:???
>>908
例えば、問題になるのはこういう書き方だよ。
学問の自由の一般論で、違憲審査基準を立てるとするじゃん。
民主政治のプロセスによる自己回復が困難だとかどうとかいって
厳格な審査をしましょうと。

で、その学問が具体的になんだったのかという話になって、ハゲ防止
の研究だったとするじゃん。
そしたらさ、ハゲ防止の研究が妨げられて、民主政治のプロセスに
よる自己回復が困難になるのかよ!ってツッコミたくなる訳だ。
ハゲそうな奴が不満なら選挙に行くだろうし、プロセスは機能するだろうと。

そういう風に、一般的にこの手の議論で想定されている学問から
ちょっと外れている学問が問題になってると、一般論そのままだと論理が
おかしくなる。

だから、何とかして間を埋めないといけない。
ハゲ防止の研究を妨げた場合も、政治学どうこうを妨げるのと同様に
「民主政治のプロセスによる自己回復が困難になる」という理由を
頑張って言わないことには論理がおかしくなる。
911氏名黙秘:2010/06/04(金) 23:05:41 ID:???
>>910
同じ学問でも何の学問かにこだわって書くということだね。
それにしてもハゲとはおもろい。
912氏名黙秘:2010/06/04(金) 23:09:47 ID:???
遺伝子治療研究の自由
ハゲ防止の研究をする自由
オナ禁の効果を研究する自由

同じわけないな。
まして自己統治の価値とか書くやつもいるから、読み手は一発不良という感じだろう。
913氏名黙秘:2010/06/04(金) 23:10:44 ID:???
>>911
そうそう。

営利的表現の自由の議論があることをみんな知っているように、
表現だって、その内容によって違憲審査基準がずれることが
ありうる訳。

それと同じで、学問だって内容によって違憲審査基準がずれることは
十分ありうる。

それだけの話なんだと思うよ。

出題者は、表現の自由の一般論と営利的表現の自由を区別させようと
したり、学問の自由の一般論と遺伝子の先端研究の自由を区別させようと
したり、意図的に一般論からずらして出題していると思う。

そこで一般論で終わらせてしまうと、美味しいところを拾えなくなってしまう。
それはやっぱりもったいないし、そういうことをするなと教えてくれるだけだと
思うよ。
914氏名黙秘:2010/06/04(金) 23:24:38 ID:???
>>910
なるほど。そうすると、論じかたには2通りありそうだね。

1つは、ハゲ防止の研究も民主政の過程で重要な役割を果たしている
ことの論証ということだね。旧試でも酒を飲む権利は人格的自律に
かかわる利益だから13条で保障されることを論証するようなものだな
(旧試17年@参照)。

もう1つは、民主政の過程で重要な役割を果たす権利自由の制約は
厳格な基準で行われるべきところ、歴史的に権力批判をすることが
まま見られた学問の自由は、その意味では厳格な基準を適用して
その制約を審査すべきだが、ハゲ防止研究は、従来もそして今後も
民主政の過程で重要な役割を果たすとは考えにくいので厳格な基準で
その制約を審査する必要はない、とするのかな。

すると、@学問の自由→A民主政の過程で重要な役割→B厳格な審査
という流れで@→Aが論理必然ではないことを示すってことですかね。

つーことは、問題文の権利がどの憲法上の人権なのかだけではなく、
それが保障される程度をも論じるってことかな。だとすると、
@表現の自由→A二重の基準→B厳格審査の流れの中で、実は@の
検討が重要だと、@とAは論理必然ではないと。
915氏名黙秘:2010/06/04(金) 23:28:33 ID:???
そもそもで悪いが、学問研究の自由は内心の自由だから原則は絶対的保障だから
審査基準の議論は出てこないということから入らないと駄目では?
その上で本件事案の特殊性から制約できる。
そしてその審査基準はという議論になるのではなかろうか。
考査委員はそういう人権や事案の特殊性にこだわったことを書いて欲しいのでは
なかろうか。
916氏名黙秘:2010/06/04(金) 23:29:36 ID:???
>>914
そんな感じかな。

で、そういう視点で過去問を読むと、問題文の作りがよく分かって面白いよ。
今年の生存権だって、違憲審査基準がずれるような要素がしっかりしこまれてると
俺は思うし。
917氏名黙秘:2010/06/04(金) 23:32:01 ID:???
>>915
思想良心の自由
信仰の自由
学問研究の自由は内心の自由だと芦部にすらバッチリ書いてあるのに、
当然のごとく公共の福祉で制約できるとか書いてる答案が多くて考査委員は
お怒りだったという話を去年の問題については聞いたことがあるぜよ。
918氏名黙秘:2010/06/04(金) 23:34:03 ID:???
>>915
そこは、書いてもいいし、飛ばしてもいいところだと思う。

論理的にはその話は出てくるけど、原告がどう主張するかを検討するにあたっては、
勝ち目がないから捨ててしまうのも立派な作戦じゃないかな。

実際の訴訟だって、そんなところから一々論じない訳だしね。
配点がないとは言わないけど、時間配分の厳しい公法系では、敢えて書かないのも
作戦だと思う。
919氏名黙秘:2010/06/04(金) 23:34:53 ID:???
>>915
そしたら、学問の自由は内心的自由で絶対保障が原則、
しかし、外部との関係を有するという特殊性のゆえ、例外的に制約の可否が問題となる。
で、民主政のプロセスと普通は関係があるから厳格審査だが、
ハゲ防止研究はそれとは関係がないから緩やかな審査でいくと。

そんな感じ?
920氏名黙秘:2010/06/04(金) 23:36:25 ID:???
>>919
そういう流れでたぶん完全解。
確かに原告の主張してそもそも制約できないはずというのはどうかと
思うけど、理解は示しておかないと、こいつは内心の自由と外部的自由
の区別がわかってないと思われるのも嫌だから。
921氏名黙秘:2010/06/04(金) 23:36:28 ID:???
>>917
そこは三段構造で書けばいいところだと思う。

@人権の一般論として、絶対無制約か
 →公共の福祉により制約可

A人権の一般論はそうでも、内心の自由である学問の自由は無制約ではないか
 →一般論はそうでも、本件の研究の自由は内心に留まってないから制約可

B無制約でないとしても、以下の理由により厳格な基準で審査すべき
(以下略)
922氏名黙秘:2010/06/04(金) 23:39:16 ID:???
去年はとにかく遺伝子研究なんだぜ!というのをどう考えるかを
見たかったはずだから、内心の自由なんだけど自由でいいのかい?というところは
奴らは見たかったに違いないとは思ってるけどね。
でも現場ではなかなか・・・
923氏名黙秘:2010/06/04(金) 23:42:13 ID:???
>>922
俺なら、原告に一種の自白をさせるかな。

つまり、原告の主張の中で-2行で、内心の自由だけど制約OKだと
前提問題として入れてしまう。
問題になりうるけど、内心に留まってないから、主張すべきじゃないってさ。

そうすると、反論だとか自分の意見だとかで持ち出さなくて済むから
書く量が減るし、失点も押さえられる。
924氏名黙秘:2010/06/04(金) 23:42:19 ID:???
>>917
>学問研究の自由は内心の自由だと芦部にすらバッチリ書いてあるのに、

本番で芦部の記述が思い浮かんだのですか?
925氏名黙秘:2010/06/04(金) 23:43:12 ID:???
>>923
気付いていればそれだけで点は入るからね。
926氏名黙秘:2010/06/04(金) 23:44:07 ID:???
>>924
つーか、普通に芦部を基本書にしていたから書いてあることは知ってるよ。
927氏名黙秘:2010/06/04(金) 23:45:10 ID:???
遺伝子研究の自由は学問研究の自由(内心の自由)というよりも研究発表の自由(表現の自由)に近いもんだろ。
まあ、落ちたが・・・
928氏名黙秘:2010/06/04(金) 23:47:36 ID:???
>>927
それでもいいと思うよ。
どちらに引き付けるかを悩んだということを示せば、
そこの問題の所在に気付いてるという評価になるから。
929氏名黙秘:2010/06/04(金) 23:49:24 ID:???
憲法はとにかく受験生のレベルが低いんだと思う。

受験生のレベルが低いというのは、別に俺が優秀だって話じゃない。
再現答案をみればよくわかる。

だってさ、俺らが上位の再現を読んでも、分かりにくいでしょ。
俺らが読んでスッキリ分からないような答案っていうのは、やっぱり
レベルが低いんだと思うよ。
論理がおかしかったり間違いがあったりするから読んでも分からない。

ただ、相対的には優秀だから、高得点にはくる。
だけどやっぱりレベルは低いから、試験委員は参考にするなと言ってくる。

そういう構造なんだと思う。

897が挙げた疑問だって、再現答案がしっかりしていれば、それを読めば
納得できて話が終わっていた筈。ああ、こういう書き方を求められてるんだな
ってさ。
930氏名黙秘:2010/06/04(金) 23:52:17 ID:???
本当の意味でいい憲法答案というものを見てみたいよね>>929
931氏名黙秘:2010/06/04(金) 23:54:13 ID:???
憲法ほど考査委員の求めてる答案と実際の答案が乖離してる科目はないような
気がする。
932氏名黙秘:2010/06/04(金) 23:58:50 ID:???
学者好きの俺でも青柳大先生って新司法試験始まる前には名前も聞いたことなかったんだけどな・・・。
933氏名黙秘:2010/06/05(土) 00:01:52 ID:???
青柳の論文読んでも憲法の答案が書けるようにはならない。優れた答案
のことだが。

青柳は芦部と姻戚関係にあるんだろ?
934氏名黙秘:2010/06/05(土) 00:06:51 ID:???
>>930
俺の答案は本当に良い自信があるぜ?

自分なりに研究しまくって、元司法試験委員の先生にも相談しまくって練り上げた。
でも、これで点数が悪かったら恥ずかしすぎるから、成績通知までは内容は秘密だぜ。
935氏名黙秘:2010/06/05(土) 14:02:01 ID:???
答案の書き方には、芦部流、宍戸小山流、時国流などいろいろある。
青柳流はない。青柳に答案は書けないだろ。論文しか書けない。
936氏名黙秘:2010/06/05(土) 15:18:41 ID:???
時国流?
937氏名黙秘:2010/06/05(土) 15:19:24 ID:???
>>934
ちょっと質問があるのですが。
938氏名黙秘:2010/06/05(土) 23:01:23 ID:???
原告の主張として厳格な審査基準を定立するのは分るのですが、
被告の反論のなかで、あるいは、自分の見解のなかで、緩やかな
審査基準を定立するとした場合、規制目的(さらには規制手段)で
達成しようとしている対立利益を緩やかな審査基準の定立において
考慮するのでしょうか。また考慮するとした場合どのように
考慮するのでしょうか。対立利益はこんなにも重要なんだから
審査基準を緩和すべきなんだとか。
939氏名黙秘:2010/06/06(日) 00:08:00 ID:???
>>935
答案の書き方には、アメリカ流、ドイツ流、日本流などいろいろある。
ということでよろしいでしょうか?
940氏名黙秘:2010/06/06(日) 04:32:27 ID:???
はい
941氏名黙秘:2010/06/06(日) 13:08:09 ID:g/3jGmhe

三菱樹脂判決って裁判官が改悪されたらしい全農林とか猿払の直後に大法廷で出てるみたいだけど、
もうちょい前に出てたら高裁の「私人間でも圧倒的に力の差があったら云々」て判断支持して
上告棄却してたりしたのかな!?

942氏名黙秘:2010/06/06(日) 21:14:02 ID:???
>>941
最高裁判所―司法中枢の内側 (講談社現代新書) (新書)
野村 二郎 (著)
この本を読んで考えろ。
943氏名黙秘:2010/06/08(火) 13:05:37 ID:???
内閣総理大臣の自発的な辞任を法律で禁止した場合、
憲法に反しますか?
944氏名黙秘:2010/06/08(火) 13:22:04 ID:???
>>943
何条に反すると思ったのでしょうか?

衆議院の自律的解散の話は、
国民が選ぶ代議士と異なり、大臣は首相が選ぶので
このケースにはあてはまらないように思います。
945氏名黙秘:2010/06/08(火) 13:49:41 ID:???
内容はうろ覚えだけど、鳩山辞任に関して新聞読んでたら
「大統領制のアメリカでは大統領は原則として任期満了まで務める…」
とかいう記事があって、
大統領制か議院内閣制かという点と
行政権のトップが自発的に辞任できるかどうかという点は関係あるのか?
と疑問に思ってたんです
946氏名黙秘:2010/06/08(火) 14:25:15 ID:???
ニクソン大統領
947氏名黙秘:2010/06/08(火) 19:47:56 ID:???
もう規制かよ
948芦部の弟子:2010/06/12(土) 22:06:14 ID:???
結局、去年の遺伝子の問題は学問研究から実害が生じるかどうか、が大きかったわけですよね。
憲法学や政治学のような文系の学問だと、基本的に何を言っても実害は生じないので、制約することもできないのですが、理系の実験を伴う分野だと、この問題の臨床試験のように人命にかかわることもあるわけで、その意味で制約の可能性が大きくなるのですね。
949氏名黙秘:2010/06/16(水) 11:31:31 ID:???
>>938
> 対立利益はこんなにも重要なんだから
> 審査基準を緩和すべきなんだとか。

対立利益が重要だと、審査基準が緩やかになるの?
憲法ってさ、どんなに重要な利益であっても、侵すことのできない権利を保護するものなんだから、そうゆう立論はおかしくない?

対立利益の重要性は、厳格な審査基準の際に、合憲となるための必要条件ではあるけど、審査基準を確定するための要素ではない。

何使って勉強するとそんな発想がでてくるの?
950氏名黙秘:2010/06/16(水) 11:48:03 ID:???
>>910
> ハゲ防止の研究を妨げた場合も、政治学どうこうを妨げるのと同様に
> 「民主政治のプロセスによる自己回復が困難になる」という理由を
> 頑張って言わないことには論理がおかしくなる。

それって、松井のプロセス論の限界だよね。

そもそも
民主政治による自己回復が困難→厳格
からといって
民主政治による自己回復が困難でない→厳格でない
のでは?
だから、必ずしも民主政治による自己回復が困難であることを論じる必要はないと思うけど。


951氏名黙秘:2010/06/16(水) 11:56:36 ID:???
>>730
> 憲法レベルでは行政権の範囲に属するものが
> 下位の法律(裁判所法)レベルでは司法権の範囲に属しているという。

法律により「司法権」に属するわけではない。
「司法権」の定義いってみ?
「行政権」の範囲に属するものを裁判所の権能としてはならないという命題は、どの条文から導かれるの?

むしろ、「すべて行政権は」としていないから、行政権を他の機関の権能とすることも認容されると解するのが自然。
そして、「すべて司法権は」としていることに何ら反しない。裁判所には司法権しか属することしかできないとは書いていない。
952氏名黙秘:2010/06/16(水) 13:43:13 ID:???
>>950
話を理解してないな。
二重の基準の使い方の問題だよ。
953氏名黙秘:2010/06/16(水) 21:50:16 ID:???
>>952
話を理解してないわけではない。
二重の基準論がプロセス論だとする松井説にこだわるから、910のような立論が出てくる。
そして、950で書いたような批判が妥当してしまう。
それゆえ、「二重の基準論の使い方の問題」ではなく、「松井説の使い方の問題」にすぎない。
そもそも、二重の基準論とは、どのように理解すべきかについては引用を参照。
宍戸連載にも同じようなことが書いてある。

518 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2010/03/19(金) 22:58:01 ID:???
>>418
二重の基準論は、審査能力の他に統治機構の役割分担の側面(機能法的側面)より、国会と裁判所のどちらが適しているかの話だと思います。
すなわち、多次元的衡量が必要な権利については、立法裁量が働くということ。
経済的自由権はその典型かと。
他方、精神的自由権であっても、選挙活動の自由など、これにあたる場合もあるのではないでしょうか。
954氏名黙秘:2010/06/17(木) 00:01:56 ID:???
立法不作為の違憲の要件と国賠の違法性の要件て同じ?
955氏名黙秘:2010/06/17(木) 09:58:54 ID:???
>>953
分かってるようで分かってないな。

そういう抽象論ばかりそれっぽく並べるのは止めて、具体的に
>>910のいう「ハゲ防止の研究の自由」が制約されてる場合に
どう論じるのかを具体的に示してみ。

問題文の事情をちゃんと拾いつつ整合的に書く例って奴をさ。
956氏名黙秘:2010/06/17(木) 10:00:26 ID:???
>>955
立法目的が何か指定してくれないと論じられない。
957氏名黙秘:2010/06/17(木) 10:02:05 ID:???
逃げたな。
958氏名黙秘:2010/06/17(木) 10:09:05 ID:???
新司法試験の過去問を題材に示して貰えば良いんじゃね
試験委員が駄目出しする優秀答案とは違う、本当に優れた二重の基準の使い方には
俺も興味がある
959氏名黙秘:2010/06/17(木) 11:51:24 ID:???
「二重の基準は、精神的自由・経済的自由が問題になるケースでは、必ず答案に書きます」という
誤まった教育を、なお正しいと言い張るのだから、
二重の基準推進者には無理が出てくる
960氏名黙秘:2010/06/19(土) 22:53:00 ID:???
憲法
問1
ある国家試験Aを受験するためには専門職大学院を修了しなければならない所、
その大学院修了後に受験可能期間を5年以内とする制限はゆるされるか論ぜよ。
また、受験回数は3回までとする制限はどうか。
(昭和86年改)
961氏名黙秘:2010/06/21(月) 10:50:33 ID:???
ある法科大学院が、法務博士(専門職)の学位を有する者の入学を認めないとする制限は許されるか論ぜよ。
962氏名黙秘:2010/06/22(火) 22:13:44 ID:???
もうすぐ参議院選挙ですが投票箱のプロセスが通じそうにありません。
963氏名黙秘:2010/06/27(日) 03:30:42 ID:???
>>951
76条1項は「すべて司法権は裁判所に属する」と言っているだけで、「裁判所は司法権の行使しかしない」とは言っていない。
例えば裁判官の人事異動のような司法行政は司法権の定義に含まれないけど、現に裁判所はそれを行っている。
それと同様に非訟事件の裁判権も定義上は司法権に含まれないけど、裁判所がそれを行使しても別段問題ではないってこと?

そうすると、消極説って正しくは「国家作用から立法作用と司法作用を控除したもの」
ではなく「国家作用から内閣以外の国家機関の権能を控除したもの」といえるのでは。

あるいは65条が「すべて行政権は…」と言っていないということは、
「内閣が行っている権能が行政権である」といってもトートロジーにならないということであって、
実は行政権というのは定義自体不要なのではないかという気がしてきた。
964氏名黙秘:2010/06/27(日) 11:53:14 ID:???
芸スポスレでこんな書き込みがあった。

462 :名無しさん@恐縮です:2010/06/27(日) 11:41:46 ID:
なんか必要以上に叩いてる奴が多いな。
賭博は一般的には違法だが、今回の場合は違法にはならないよ。
俺も最近習ったんだけど、ちょっと専門的で難しいが、
法律には部分社会の法理という理論があって、
相撲社会のように独自の文化を持つ場合は、
その社会の独自のルールが優先され、一般の法律は適用できない。
例えば、一般では暴行罪に該当する場合でも、相撲社会では
稽古といって当たり前のことだから、暴行罪は適用できないのと同じこと。
今回の場合も、相撲社会では余興の一つだから、違法扱いは出来ないでしょ。

部分社会の法理にはあ、刑法が一切適用されないことないになる。
誰だ、そんなことを教えたの!
965氏名黙秘:2010/06/27(日) 17:10:08 ID:???
>>964
彼の定義によれば、
暴行罪ごときでは、一般市民法秩序と直接の関連を有するとはいえないんでしょう。
966氏名黙秘:2010/06/27(日) 22:48:42 ID:???
Winny問題でも、通信の秘密が憲法で認められてるから、
Winny使用者の通信の秘密を犯して仕様態様を捜査
することは無理なんだとか言い張ってる人が出て来てるな。
967氏名黙秘:2010/06/29(火) 19:00:45 ID:???
!!
968氏名黙秘:2010/06/30(水) 05:03:31 ID:???
公立中学校って、教育を受ける権利との関係で、停学にも退学にもできないんだな。
まさに無法地帯か。
969氏名黙秘:2010/06/30(水) 06:25:22 ID:ijNFLJZ1
天皇制を廃止しろ
あんな集団が税金で食っているとはマジむかつくわ

970氏名黙秘:2010/07/01(木) 00:29:03 ID:???
憲法解釈演習の評判教えてくださいな
971氏名黙秘:2010/07/01(木) 01:07:22 ID:???
>>970
問いは旧試向きだけど、新試に必要な前提知識や思考方法を身につけるうえでは、非常に有用。
ただ、少なくとも、事例研究憲法や憲法事例演習教材といった新試対応の「演習本」という位置づけで使用するものではない。
とはいえ、いずれにせよ中級レベルが思考を深めるためには良書。
972氏名黙秘:2010/07/01(木) 17:03:40 ID:???
すみません、憲法の制定に国民の投票は必要ですか?
973a ◆qk4dkG0/RA :2010/07/01(木) 19:18:21 ID:???
改正には必要
974氏名黙秘:2010/07/01(木) 19:19:03 ID:???
975氏名黙秘:2010/07/01(木) 19:24:47 ID:???
どうも有難う御座います。
976氏名黙秘:2010/07/02(金) 23:40:06 ID:???
渋谷系の教科書つかってる人いる?
アルマと1冊本。立教ロー生とか使ってないかな?

芦部最後の弟子なんだけど、事例演習教材を解いていて
この人芦部にあまり気に入られなかっただろうな、というのをひしひしと感じる。
1冊本の「憲法」が極めてオーソドックスだとか芦部の後継本などと言われてるけど、どうなん?
プライバシー権を21条に求めるなんてオーソドックスとは思えんが
977976:2010/07/02(金) 23:41:49 ID:???
途中送信スマン・・・
この人行政法学者でもあるから、憲法畑の学者とはスタンスが違うのかな?
978氏名黙秘:2010/07/03(土) 20:43:15 ID:???
質問です。
ある有名なホラー漫画家が山間の住宅地に赤白のシマシマの家を建てようとしているという事例で、
「公共の福祉」による制約により漫画家の居住移転の自由を制約する場面における、公共の福祉とは抽象的にいえば何でしょうか?

対立利益を「他人の人権もしくはそれと同視しうる程度に重要な社会生活上の公共性の維持」とするのはマズイですかね?
それとも公共の福祉に美観風致を含めたうえで、目的で絞りをかけるしかないのでしょうか?
ご教授願います。
979氏名黙秘:2010/07/03(土) 22:01:53 ID:???
赤白の家に住むことができないのであって、
普通の家を建ててそこに住むことは可能です
なので居住移転の自由は制約されていないのでは・・・
980氏名黙秘:2010/07/04(日) 03:42:13 ID:???
すみません、楳図先生にとって住居の赤白は重要な要素だとしてください。
人格的生存に不可欠ということで、幸福追求権の侵害と考えてもいいです。
この場合の「公共の福祉」とは何でしょうか?
具体的にいえば美観風致だというのは分かるのですが、
981氏名黙秘:2010/07/04(日) 23:44:35 ID:QUQTFEk0
景観権および、見学者が来ることにより平穏な生活を送る権利が脅かされる。
建物の存在自体が平穏な暮らしを脅かすという構成もありかな。

もし不動産価格が下がれば景観権か財産権、どちらかにして行けると思う。
982氏名黙秘:2010/07/05(月) 00:21:59 ID:???
美観風致や社会的法益について公共の福祉を持ち出すと
対立する人権の認定ができないから内在説や浦部二元説によっても説明に窮するところだし
答案上は書かないか、誤魔化して書くところだと思う
長谷部先生の教科書にはうだうだ書いてたけど
983氏名黙秘:2010/07/06(火) 00:19:49 ID:???
うだうだ
984氏名黙秘:2010/07/06(火) 06:24:08 ID:???
次スレ立てて下さい
985氏名黙秘:2010/07/07(水) 02:25:14 ID:???
民法スレ落ちたし
986氏名黙秘:2010/07/07(水) 10:35:32 ID:???
>>972
制定ってなんだ?
987氏名黙秘:2010/07/08(木) 03:06:55 ID:???
新憲法の
988氏名黙秘:2010/07/08(木) 21:01:48 ID:???
たしかに制憲権は国民に存するが、新憲法の制定に国民投票が必要など聞いたことがありませんし、また必須の要件でもありません。
建前上、現行憲法は八月革命で成立したわけだし、明治憲法は神勅によって成立したことになっています。

そもそも、その国民投票じたいの正当化根拠をなんらかの規範に求めることができない以上、
かりに国民投票を行いえたとしても、それをもって新憲法の正当性の契機とすることは理論上不可能だと思います。
989988:2010/07/08(木) 21:08:34 ID:???
言葉足らずでしたが、ここにいう憲法とは立憲的憲法にかぎった話です。
固有の意味における憲法ならば、どのように成立させることもできると思います。
990氏名黙秘:2010/07/09(金) 04:40:20 ID:???
問題です。
ある自称DJが麻薬の所持で捕まりました。
この場合、このDJの麻薬を吸う自由は一般的行為自由説からは憲法上の人権であり、
それを制約する原理は、他人の人権と衝突していない以上「パタナリ」が妥当かと思いますが、
麻薬の性質によってはアッパー・ダウナーと分かれています。
アッパー系のクスリは煙草と同様、他者加害の危険性を有しますので、公共の福祉から制約することも可能です。
しかし、問題なのはダウナー系です。
使った人は分かるでしょうが、他人に危害を加える蓋然性が極めて低く、また依存性も健康阻害性も
タバコに比べて著しく低い(1割程度)という話も聞きます。
さらに症状は一過性のもので、社会的退廃を招くほどのものではありません。
いっぽう、依存者にとっては人格的自律に不可欠な要素であることにも疑いありません。

かかるダウナー系のコークを所持した者を、公共の福祉の観点からアッパー系や覚せい剤と同様一律に規制し、
身体的破壊・致死率・精神的依存にも数倍影響するタバコの規制は刑事制裁がない。
この立法政策は、法令違憲でないとすれば、どういう理由づけをすれば正当化されえますか?

人権云々よりも、先にお上の価値判断の段階で決まってしまっていることの典型だと思うのですが。
991氏名黙秘:2010/07/09(金) 07:49:09 ID:???
>>990
あなたはそのダウナー系コークとやらの規制解禁を求める
プロボノでもやればいいんじゃない?
992氏名黙秘:2010/07/09(金) 19:45:29 ID:???
非嫡出子相続格差で大法廷回付=民法規定「合憲」見直しも―最高裁
 結婚していない男女の間に生まれた「非嫡出子」の遺産相続分を嫡出子の
半分とした民法の規定は、憲法に違反するかが争点となった裁判で、最高裁
第3小法廷(那須弘平裁判長)は7日付で、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)
に回付した。規定を合憲とした最高裁判例が見直される可能性も出てきた。(時事通信)
993氏名黙秘:2010/07/09(金) 23:25:44 ID:???
佐藤幸治強いな東洋レベルじゃ無敵やな。
世界再挑戦いけるんちゃうか?
994氏名黙秘:2010/07/09(金) 23:33:11 ID:???
あのクラスは東洋と世界との差が大きいからなぁ
995名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/10(土) 19:55:08 ID:???
佐藤宏治ってよく名前見かけるけど
もう現代の書店には売ってないっしょ?
なんでそういう名前が出てくるの?
996名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/10(土) 20:37:41 ID:???
次スレないの?
997名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/11(日) 11:38:02 ID:???
佐藤幸治っていうボクサーいるんだね
998名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/11(日) 12:00:23 ID:???
ところで佐藤幸治先生は今何してるの?
近畿大学だっけ?
999名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/11(日) 12:08:57 ID:???
1000名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/11(日) 13:03:17 ID:???
選挙に行ってきた。
幸福実現党に入れた。
10011001
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