1 :
氏名黙秘 :
2009/06/06(土) 10:47:53 ID:???
2 :
氏名黙秘 :2009/06/06(土) 11:18:02 ID:???
おつであります!
3 :
氏名黙秘 :2009/06/06(土) 11:39:03 ID:???
司法試験合格者数一覧 【高等文官司法科】 【旧司法試験】 【新司法試験】 (昭和9〜15年) (昭和24〜平成20年) (平成18〜20年) @ 東京大 683名 @ 東京大 6490名 @ 東京LS 498名 A 中央大 324名 A 中央大 5475名 A 中央LS 480名 B 日本大 162名 B 早稲田 4177名 B 慶応漏 442名 C 京都大 158名 C 京都大 2913名 C 京都LS 322名 D 関西大 74名 D 慶応大 2044名 D 和田LS 257名 E 東北大 72名 E 明治大 1110名 E 明治LS 207名 F 明治大 63名 F 一橋大 1012名 F 一橋LS 183名 G 早稲田 59名 G 大阪大 804名 G 神戸LS 156名 H 東北大 762名 H 同志LS 151名 I 九州大 647名 I 立命LS 148名 J 関西大 601名 J 東北LS 126名 K 名古屋 571名 K 関学LS 118名 L 日本大 526名 L 北大LS 107名 M 同志社 519名 〃 情痴LS 107名 N 立命館 435名 N 大阪LS 91名 O 神戸大 425名 O 名大LS 90名 P 北海道 412名 P 千葉LS 89名 Q 法政大 403名 Q 関西LS 88名 R 阪市大 393名 R 首都LS 84名 S 上智大 337名 S 阪市LS 82名
4 :
氏名黙秘 :2009/06/06(土) 11:39:47 ID:???
5 :
氏名黙秘 :2009/06/09(火) 09:00:24 ID:???
ウチミンか川井かでまよってるんですが、どっちがいいですか?
6 :
氏名黙秘 :2009/06/09(火) 18:55:53 ID:???
断然川井
7 :
氏名黙秘 :2009/06/11(木) 03:42:28 ID:???
我妻ってまだ使える?
8 :
氏名黙秘 :2009/06/11(木) 09:24:52 ID:???
9 :
氏名黙秘 :2009/06/11(木) 21:05:05 ID:yM1Vn0Y5
お断りします
10 :
氏名黙秘 :2009/06/11(木) 21:34:02 ID:???
民法と要件事実の勉強法でもいいんじゃね?
11 :
氏名黙秘 :2009/06/12(金) 06:51:53 ID:KNdpv9h4
>>7 我妻を使わなくて
民法が理解できるわけないでしょう。
内田も結局は我妻説の援用にすぎませんし。
民法初学者なら、まずはダットサンから読むのが筋でしょうね。
憲法でいう芦部、刑法でいう団藤と同じですよ。
12 :
氏名黙秘 :2009/06/12(金) 16:18:15 ID:???
民法で少し発展的な演習(予備校系ではないやつ)に挑戦したいのですが、なにかオススメはありますか?少し前の法学教室にのってた北村先生の会社法の演習みたいな学者系の演習でそれなりの難度のものを探しているのですが、、
13 :
氏名黙秘 :2009/06/12(金) 18:35:45 ID:???
『民法事例演習』シリーズ やり切れば無敵。
14 :
氏名黙秘 :2009/06/12(金) 19:16:39 ID:???
返答ありがとうございます! えっと、潮見先生とかのやつですよね?学部生の僕には難しすぎです(笑)独学可能なくらいのレベルのやつ(できれば解説の丁寧な)ってないですかね?
15 :
氏名黙秘 :2009/06/12(金) 23:20:12 ID:???
債権各論の教科書なにがおすすめ?
16 :
氏名黙秘 :2009/06/13(土) 14:38:56 ID:???
>>14 『法教民法』あたりかな
法学教室という雑誌の演習をまとめたやつ
>>15 『潮見シリーズ』
債権といえば潮見だ
>>16 『川井民法』
量が多いから辞書本として使うといい
17 :
氏名黙秘 :2009/06/13(土) 15:36:31 ID:???
>>16 『法教演習』って正式な書名はなんですか?
18 :
氏名黙秘 :2009/06/13(土) 15:37:18 ID:???
『法教民法』の間違いです
19 :
氏名黙秘 :2009/06/15(月) 21:45:42 ID:???
法学部1年なんですが民法総則のオススメの参考書ありませんか?
20 :
氏名黙秘 :2009/06/15(月) 21:55:25 ID:???
河上
21 :
氏名黙秘 :2009/06/15(月) 23:24:23 ID:???
22 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 08:10:22 ID:???
kawai ga osusume deth!
23 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 11:58:39 ID:???
とりあえず佐久間は買うべし。 ずっと佐久間でも問題ないが、他の本読みたくなったら、加藤雅信あたりは楽しいと思う。
24 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 20:38:17 ID:???
できれば書名と出版社お願いします
25 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 21:27:04 ID:???
26 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 22:49:35 ID:???
内田貴一択
27 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 23:38:50 ID:???
佐久間毅 民法の基礎1・2 読むべし読むべし
28 :
氏名黙秘 :2009/06/17(水) 00:17:01 ID:???
>>25 Googleって民法書も出版してるんですか?!
うそつかないで下さい!
29 :
氏名黙秘 :2009/06/17(水) 00:59:06 ID:???
どこが面白いの?
30 :
氏名黙秘 :2009/06/17(水) 12:40:30 ID:???
親族相続で何かオススメある? 内田W買おうと思ったがオーバーワークになりそう
31 :
氏名黙秘 :2009/06/17(水) 17:41:53 ID:???
いまいち民法が好きになれない(苦手意識がなくならない)んですが 何かおススメの本や勉強法はありますか? お願いします
32 :
氏名黙秘 :2009/06/17(水) 17:57:32 ID:???
びんぼうになれば民法が好きになる。
33 :
氏名黙秘 :2009/06/17(水) 18:00:06 ID:???
>>30 ばかの標本発見。
なにがオーバーワークじゃ。ぼけ。
内田がどうのこうのといってるんじゃないぞ。
おまえの心構えが最低。
34 :
氏名黙秘 :2009/06/17(水) 18:06:50 ID:???
35 :
氏名黙秘 :2009/06/17(水) 18:12:11 ID:???
>>31 勉強時間を増やすととやね。
だいたい1日16時間ぐらいがよいでしょう。
福沢翁は大阪の緒方洪庵の塾で布団の上でねたことがないと書いてた。
ごはんもたってたべて朝夜くべつなく本をよんだらしい。
36 :
氏名黙秘 :2009/06/17(水) 18:14:10 ID:???
松下幸之助は睡眠時間3時間。
37 :
氏名黙秘 :2009/06/17(水) 18:18:52 ID:???
即時取得の要件事実が出たね。 表面的に書いてもダメで、いかに民法の理解と論理付けながら説明できたかだね。
38 :
氏名黙秘 :2009/06/17(水) 19:13:13 ID:???
まともなアドバイスがなくて2chの本質を見たw
39 :
氏名黙秘 :2009/06/17(水) 19:35:32 ID:???
択一の問題を素材に論文の答案構成をしてみるってあり? ちょうどルーズリーフ1ページに収まるように自分の考える法律構成をしてみて、 それを解説を参考にしながら論証を自作してる。 ちなみに独学。
40 :
氏名黙秘 :2009/06/18(木) 00:16:26 ID:???
俺も民法が苦手で好きになれなかった。 そこで一からやり直そうと腹をくくって ローの大半は民法の基本書と判例集と調査官解説を 勉強したらいまや民法大好きで超得意になった。 苦手科目は楽して得意にはなんないよね。
41 :
氏名黙秘 :2009/06/18(木) 04:17:03 ID:???
親族相続は 川井概説5がおすすめ。
42 :
氏名黙秘 :2009/06/18(木) 09:53:36 ID:???
43 :
氏名黙秘 :2009/06/18(木) 20:59:52 ID:???
川井にまかせなさい 川井を導師とあがめ 川井に身をゆだねて 川井の息遣いを感じなさい 朝は川井とともに起き 夜は川井を想い眠る よく学び よく遊び よく川井 さすれば民法は必ずや得点源になる 信じるのです川井を、川井だけを 川井概説は完全無敗の体系書 ブックオフで買うとは何事か
44 :
氏名黙秘 :2009/06/19(金) 13:17:05 ID:???
日常の家事ってありますよね。 あれ人によって範疇が全然変わってくると思うんだけど… 小○室哲哉のように 金銭感覚の飛んでる人なら 車の売買契約だって100均で衝動買いするかのように 履行する人もいるし。 小○室さんの車をKE○IKOさんが1台くらい無断で売っても 彼らにとっては日常の家事の範疇だろう
45 :
氏名黙秘 :2009/06/21(日) 06:56:45 ID:???
行為能力憶えらんねえええええ!!
46 :
氏名黙秘 :2009/06/21(日) 07:08:05 ID:???
>>44 761条の代理権の範囲が各家庭の事情によって異なるというのは、一般的な見解ですが。
新しい発見でもありませんし、反対する見解がありかつ有力という話はきいたことがありません。
ただし、その具体例で、車の売却が日常家事にあたるかどうかは、疑問をさしはさむ余地は残りそうですが。
47 :
氏名黙秘 :2009/06/22(月) 09:53:24 ID:???
>>46 別に
>>44 は新しい発見とも言ってないだろw
車の売買が日常茶飯事だという特殊事情を鑑みるならば
日常の家事の範囲外とする理由は無いだろう
48 :
氏名黙秘 :2009/06/22(月) 11:49:03 ID:???
「車の売買が日常茶飯事だという特殊事情」は存在していないんじゃないだろうか(少なくとも
>>44 には表れていない)。
>>44 は、単に夫の経済力を理由に日常家事代理権の範囲を画定しようとしているんじゃないの。
生活上車の売買が必要な夫婦であるなどの特殊事情があれば別だけど、
代理が問題になる法律行為の質は、日常家事代理権にあたるかを考える上で無視することはできないだろ。
>>44 は、代理が問題になる法律行為の量的側面に着目して、かつ質的側面をほぼ考慮してない点で妥当ではないと思うが。
まぁ、俺とあんたの違いは、
>>44 から「車の売買が日常茶飯事だという特殊事情」があると読んだか、ないと読んだかの違いかもしれないが。
49 :
氏名黙秘 :2009/06/23(火) 04:51:01 ID:???
俺の実体験。 内田を読んでも眠くなる。 すぐ忘れ頭に残らない。 文が読みやすいためか分かった気になっていたところ多数。 宅建民法の択一も全部出来なかった。 川井にしたら少し実力が上がった。 それでもイマイチだったので最後はシケタイ。 これでバッチリ合格しました。
50 :
氏名黙秘 :2009/06/23(火) 21:54:32 ID:???
51 :
氏名黙秘 :2009/06/24(水) 17:15:01 ID:???
>>49 やはりシケタイか。
宅建もおまかせというわけだな。
川井は抽象的だと聞いた。
52 :
氏名黙秘 :2009/06/24(水) 17:54:41 ID:???
請負の仕事の目的物に瑕疵があって、注文者が修補請求した場合、 条文上は「修補とともに」損害賠償請求するときのみ、同時履行の抗弁により支払い拒絶ができます。 これが旧平成17年第1問なんですが、 基本書には、単に修補請求しただけで、当然支払い拒絶できると書いてありますが(山敬とか)、 それならわざわざ損害賠償請求(の主張・損害の立証)をしなくても、 「修補請求中により支払い拒絶」と主張すればすむので、答案上はまず第一にこれから記述すべきように思うのですが、 合格者答案など多数見てみましたが、すべて損害賠償と共にする拒絶しか書いていませんでした。 こういう考えってどうでしょうか?
53 :
氏名黙秘 :2009/06/26(金) 01:54:45 ID:???
んじゃ争点は「使用貸借人が第三者にあたるか否か」ですよね んでその理由付けで使用貸借人には第三者対抗要件が定められていないってのは決定的な理由ではない さらに判例によれば(賃借権の)対抗要件を備えているか否かに関わらず賃借人も「第三者」に該当するみたいなんで多分使用貸借人も「第三者」に該当する ここ疑えよ↑ 前所有者との「有効な契約」によって占有しているぐらいですから あと登記を備えていない所有権者に対しては抗弁として占有権原を言う必要ないですよね まあ第三者にあたらないのは不法占有者か背信的悪意者ぐらいなんで んで使用貸借人は「第三者」にあたる 所有権者は登記を備えないと使用貸借人を排除できない でOK?
54 :
氏名黙秘 :2009/06/27(土) 23:50:54 ID:???
佐久間は使用借人も第三者に該当するとしている。 関係ないけど、佐久間は財産法を早く完結させてほしいな
55 :
氏名黙秘 :2009/06/28(日) 00:15:01 ID:???
94条1項の要件に該当するには必ず「契約」というものが なければならないんでしょうか??
56 :
氏名黙秘 :2009/06/28(日) 01:28:19 ID:???
>>31 我妻先生の遺作「民法案内」を読みましょう。
民法が大好き&得意になりますよ!
57 :
氏名黙秘 :2009/06/28(日) 02:01:32 ID:???
58 :
氏名黙秘 :2009/06/28(日) 09:25:32 ID:???
>>54 佐久間の債権総論・各論の予定日は年内だってよ
当然だが家族法の執筆予定は無し
59 :
氏名黙秘 :2009/06/28(日) 10:55:57 ID:V3U215eb
本当かね? 佐久間が財産法だけでも完結させたら、間違いなくシェアNo.1になると思う。
60 :
氏名黙秘 :2009/06/28(日) 14:42:28 ID:???
お前ら常識的に考えて瑕疵担保は法定責任説だよな
61 :
氏名黙秘 :2009/06/28(日) 14:46:20 ID:???
>>60 俺は法定責任説の方がしっくりくるのだが、どうも債務不履行説が優勢のようで・・・
債権法改正でもそうなりそうな雰囲気に。
62 :
氏名黙秘 :2009/06/28(日) 14:53:25 ID:???
>>59 三振するのはこういうひと。
サクマのいちごみるく
しゃぶってるのがおにあい。
63 :
氏名黙秘 :2009/06/28(日) 15:48:33 ID:???
川井の基本書でわからない箇所があるですが… AB間の賃貸借契約終了後、BがCに建物を売り渡してCが占有した場合、AはCに返還請求できますか?
64 :
氏名黙秘 :2009/06/28(日) 16:07:00 ID:???
新築住宅品質なんたら促進法なんかを見る限り、 立法は法定責任説を前提としている。
65 :
氏名黙秘 :2009/06/28(日) 17:09:56 ID:???
できる。
66 :
氏名黙秘 :2009/06/28(日) 17:55:34 ID:???
67 :
氏名黙秘 :2009/06/28(日) 19:08:11 ID:1FiYJS1c
68 :
氏名黙秘 :2009/06/28(日) 19:48:46 ID:???
川井民法使用者はレベルが低いな(藁
69 :
氏名黙秘 :2009/06/28(日) 20:22:00 ID:???
当たり前だろ ちょっと勉強した奴ならあんな本耐えられない
70 :
氏名黙秘 :2009/06/28(日) 20:37:00 ID:???
きっと基本書スレの情報操作にだまされて 川井民法なんて買ってしまったんだろうな・・・
71 :
氏名黙秘 :2009/06/28(日) 21:35:23 ID:???
つか、基本書自体の問題ではなく、読み手の問題だろw
72 :
氏名黙秘 :2009/06/28(日) 22:58:27 ID:???
川井ふつうに良いぞ 目新しい論述は無いが、情報量が多く、かつ整理されている。 例えるなら憲法で言う四人組。
73 :
氏名黙秘 :2009/06/28(日) 23:00:56 ID:???
また情報操作ですかwww 情弱じゃない限りだまされませんよwww
74 :
氏名黙秘 :2009/06/28(日) 23:17:46 ID:???
川井は、睡眠薬代わりに利用するのには最適だよ。 知的刺激が皆無の砂漠のような記述がいい。
75 :
氏名黙秘 :2009/06/29(月) 00:29:05 ID:1ikFdXyj
所有権に基づく返還請求の要件を、
所有者が物を奪われること、と書いてある本だと
>>63 の事例が分からなくなる。
所有、占有で覚えてる人には楽勝なんだけどね。
76 :
氏名黙秘 :2009/06/29(月) 00:36:42 ID:???
そういうことだったのか
77 :
氏名黙秘 :2009/06/29(月) 00:39:18 ID:???
所有者が物を奪われることって要件にすらなってない気がする。
78 :
氏名黙秘 :2009/06/29(月) 00:49:38 ID:???
>>77 正確な表現は忘れたが、深く考えずにそんな感じで書いてあるダメ本が結構あるのは事実。
そういう本を使ってると、
>>63 のような事例で、
「奪われたわけじゃないし・・・」ということで、
所有権に基づく返還請求が認められるかどうか、分からなくなってしまう。
79 :
氏名黙秘 :2009/06/29(月) 01:00:04 ID:???
ガチでお勧めの基本書ってある?
80 :
氏名黙秘 :2009/06/29(月) 01:02:43 ID:???
総則:佐久間 物権:佐久間 担保物権:道垣内 債権総論:潮見プラ 契約:山本敬三 お勧め。 判例集は百選と内田の判例集でも使え。
81 :
氏名黙秘 :2009/06/29(月) 01:46:23 ID:???
川井の基本書は最後のまとめノートというような感じだな。 条文・判例・学説を簡潔にまとめた本。 シケタイも同じような感じだが、 これらは内田とかの基本書を読んだ後に読むといい。 内田の判例集はいい。これはガチ。
82 :
氏名黙秘 :2009/06/29(月) 01:59:01 ID:???
所有権に基づく返還請求を「行使」できるか? と、 所有権に基づく返還請求が裁判所に「認め」られるか? は違うだろ。 AがBに不動産を貸していてもAはBに所有権に基づく返還請求を「行使」できる。 Aは、Aの所有とBの占有を証明する。 だけどBは「抗弁」で賃貸借に基づく正権原を主張証明してくる。 したがって裁判所はAの請求を棄却する。 こういう理解じゃまずい?
83 :
氏名黙秘 :2009/06/29(月) 02:06:41 ID:???
よくわからんなぁ。 占有正権原の抗弁は、障害の抗弁ではなく阻止の抗弁だと言いたいのか?
84 :
氏名黙秘 :2009/06/29(月) 04:17:59 ID:???
川井は、伊藤塾の呉クラスで内田に代わり採用されている。 メリハリをつけられれば情報量的には最高。 あからさまに択一用だな。 深さを求めて読む本ではない。
85 :
氏名黙秘 :2009/06/29(月) 10:11:28 ID:???
可愛い
86 :
氏名黙秘 :2009/06/29(月) 11:12:31 ID:???
>>79 総則:川井
物権:川井
債権総論:川井
契約:川井
担物:川井
不法行為:川井
親族:川井
相続:川井
判例:内田
これガチお勧め
87 :
氏名黙秘 :2009/06/29(月) 12:32:07 ID:???
>>78 川井も内田もそのダメ本に入ってしまうなw
88 :
氏名黙秘 :2009/06/29(月) 15:01:20 ID:???
>>82 なにいってるのかわからんが
行使は請求原因が立つか
認められるかは抗弁含めて原告が勝訴できるかで
次元が違う。
89 :
氏名黙秘 :2009/06/29(月) 15:15:08 ID:???
一体お前ら何と戦ってるんだ・・・・
90 :
氏名黙秘 :2009/06/29(月) 15:34:31 ID:???
民 ポゥ♪ (byマイケル)
91 :
氏名黙秘 :2009/06/29(月) 20:45:09 ID:FbUWdynu
561条で解除された場合、他人物売買の売主は買主に使用利益返還請求できるの? なんで判例支持者って少ないの?
92 :
氏名黙秘 :2009/06/29(月) 21:00:33 ID:???
いやホント川井を基本書にする意味はないと思うよ。 悪いわけではないが…。ホントに無難。 用途が択一六法と変わらない。
93 :
氏名黙秘 :2009/06/29(月) 21:06:59 ID:???
94 :
氏名黙秘 :2009/06/30(火) 01:32:51 ID:???
95 :
氏名黙秘 :2009/06/30(火) 02:05:53 ID:???
司法協会の新訂民法概説の出来は素晴らしいな。 判例・伝統的通説のまとめ本として読んで損はしない。 担保物権は異様に薄いが。
96 :
氏名黙秘 :2009/06/30(火) 02:42:33 ID:???
昔と違って削除人が投稿者のIPアドレスを全部 法科大学院と警察に 定期的に引き渡すようになってから キチガイみたいな書き込みが 激減したな。 非常にいいことだ。
97 :
氏名黙秘 :2009/06/30(火) 02:54:35 ID:OFKP55be
>>95 物権と担保物権、改訂してくれたらなお良いけどね
98 :
氏名黙秘 :2009/06/30(火) 03:03:14 ID:???
反骨太郎の逮捕も近いのか 非常によいことだ
99 :
氏名黙秘 :2009/06/30(火) 07:45:19 ID:???
ポゥ♪
100 :
氏名黙秘 :2009/06/30(火) 11:55:53 ID:???
100get
101 :
氏名黙秘 :2009/06/30(火) 13:30:05 ID:U0NonJP5
使用許可の撤回がなされ損失が生じる事例で損失保証ができる場合がある。 と、テキストに書いてありました。 撤回の説明で、後に生じた瑕疵により使用許可が撤回される。 と、書いてありました。 瑕疵あることをして撤回されたのに 損失保証をできるとはどういうことですか? 悪いことをしてしまって自業自得だから損失保証などされないと思うんですが、、 教えてください。
102 :
氏名黙秘 :2009/06/30(火) 14:52:55 ID:???
101get
103 :
氏名黙秘 :2009/06/30(火) 16:17:14 ID:???
104 :
氏名黙秘 :2009/06/30(火) 16:46:56 ID:???
行政法でなく?民法の基本書に書いてあるの?
105 :
氏名黙秘 :2009/06/30(火) 16:49:14 ID:???
あほあいてにしないで。
106 :
氏名黙秘 :2009/07/01(水) 06:25:01 ID:???
107ゲットツ!
107 :
氏名黙秘 :2009/07/02(木) 20:24:50 ID:???
>>82 言いたいことは分からないでもないが、民法の議論でそこを峻別するとかえって混乱が生じる
108 :
氏名黙秘 :2009/07/04(土) 07:30:32 ID:???
佐久間の3・4・5・6・7 いつ出るか分かる人いらっしゃいませんか? ゼミ取ってて情報を入手できる方など是非…
109 :
氏名黙秘 :2009/07/04(土) 09:53:06 ID:???
直接出版社に電話して聞けよ それが一番正確で確実
110 :
氏名黙秘 :2009/07/04(土) 16:02:03 ID:???
出版社に聞いても、わかりませんと言われるだけだよ。無意味だ。
111 :
氏名黙秘 :2009/07/04(土) 23:45:46 ID:???
出版社、結構親切なこと多し
>>110 が口のききかた知らん椰子だったか、クレーマーっぽくて敬遠されたという疑いを差し挟む余地あり
まあ、確かにわからんことはわからんが
112 :
氏名黙秘 :2009/07/05(日) 01:00:00 ID:???
佐久間の債権各論出たら即買いなのになー 担保物権も早く出してくれよー
113 :
氏名黙秘 :2009/07/05(日) 04:19:23 ID:???
佐久間体系 1→総則 2→物権 3→債権総論 4→担物 5→債権各論 6→親族相続 7→半生
114 :
氏名黙秘 :2009/07/05(日) 04:22:45 ID:???
>>109 知らんくせに偉そうな物言いの人ですね。チッ
わかりました、直接訊いてみます。
でも結果は教えませんので。
115 :
氏名黙秘 :2009/07/05(日) 20:20:11 ID:???
そうですか・・・ 佐久間先生とお話しする機会はあるので、 今後の予定などを可能な範囲で書き込んでもよかったのですが、 出版社に直接訊いてみるのなら不要ですね
116 :
氏名黙秘 :2009/07/06(月) 09:35:57 ID:???
>>115 いえ、出版社の情報を担保する意味で是非うかがいたいです。
情報は共有したほうが、スレの趣旨にかなうと思いますが。
117 :
氏名黙秘 :2009/07/06(月) 11:43:01 ID:???
761条って、代理意思のない場合でも適用はありますか? 配偶者の不動産を自己名義にして、自己の名前で処分とか。
118 :
氏名黙秘 :2009/07/06(月) 13:38:28 ID:???
出版社に直接訊いた方、佐久間先生に直接訊いた方 宜しければ結果をお教えください。 お願いします。
119 :
氏名黙秘 :2009/07/06(月) 15:17:07 ID:FKEMe0eC
登記を対抗要件とする物権変動 (分割後の第三者) Eが死亡し、相続人FとGが、Eの所有する土地を共同相続しました。 そして、土地をFの単独所有とする遺産分割協議が成立した後、Gが勝手に 土地を自己が単独で相続した旨の所有権移転登記をしました。 その後、Gは土地をHに譲渡し、所有権移転登記も経ちました。 Fは登記がなくても自己の持分をHに対抗できるでしょうか? という問題です ア)Fの持分について 相続による物権の所得については対抗関係が発生しないため、Fは登記がなくても 自己の持分をHに対抗できます、との説明があります、わかります イ)Gの持分について 判例は、遺産分割により相続分と異なる権利を所得した相続人は、その旨の登記を 経なければ、分割後にその不動産について権利を所得した第三者に対し 自己の権利の所得を対抗できない。 との説明もありました。 上記の問題の答えは Fが遺産分割により所得したGの持分については、GからF、GからHへ二重譲渡された 関係に立ち、Fは登記をしなければ、Hに対抗することが出来ません。とあります これはGの持分についての説明かなと思います ここで遺産分割協議によってのFの単独所有の土地になぜGの持分が絡むのかがわかりません Gが勝手に土地の登記をしたことによってGの持分が認められるのですか? それか遺産分割協議はあくまで既成事実であって、もともとはGの持分も含まれてるということですか? Fの単独所有に出てくるGの持分の意味がわかりません、だれか助けて
120 :
氏名黙秘 :2009/07/06(月) 15:24:53 ID:???
もともとEの財産はFとGで共同相続したわけだから、それぞれEの財産について2分の1ずつ持分がある だから遺産分割協議によって持分が認められるとかじゃなく、最初から持分はある それを分割協議で全部Fのにしよう(共同から単独所有にしよう)って話になったわけ つまりGの持分2分の1をFにあげましょうってのと同じ
121 :
氏名黙秘 :2009/07/06(月) 15:29:43 ID:FKEMe0eC
なるほ、わかりました。 分割協議云々の前に各自持分は当然に与えられてるわけで そのもっていた持分に対して登記がないとHに対抗できないってわけですね ありがとうございます
122 :
氏名黙秘 :2009/07/06(月) 15:38:46 ID:???
いえいえ、納得いただけてなによりです。 またいつでも質問をどうぞ。 今回のように誰かが全力でお答えしますよ。
123 :
氏名黙秘 :2009/07/06(月) 15:41:38 ID:???
>>119 相続は死亡によって開始(882条)
相続人は相続開始の時から権利義務を承継(896条)
相続人FGはEの死亡によりEの所有土地を共同相続
→遺産分割協議によりF単独所有
仮に「Fに相続させる遺言」であればE死亡時に対象遺産はFに相続される
(対象遺産に対するGの持ち分は観念し得ない)ので注意
124 :
氏名黙秘 :2009/07/06(月) 15:43:09 ID:???
既に解答されていた。。
125 :
氏名黙秘 :2009/07/06(月) 16:15:05 ID:???
あわてない、あわてない。 ひとやすみひとやすみ
126 :
氏名黙秘 :2009/07/06(月) 16:20:32 ID:???
127 :
氏名黙秘 :2009/07/06(月) 23:02:49 ID:???
民法の勉強をこれから始めようかと思うんだが、どの教科書を買えばいいでしょうか?
128 :
氏名黙秘 :2009/07/06(月) 23:19:03 ID:???
民法案内 →内田4冊 →重要判例につき最判解を全て読む →問題研究,類型別,要件事実マニュアル →民法講義(我妻)
129 :
氏名黙秘 :2009/07/06(月) 23:35:09 ID:???
インターネットショップ『楽天ブックス』にて『崖の上のポニョ』のDVDを予約注文した人たちの一部に、
予約特典が同封されておらず、購入者たちの怒りが爆発。インターネットで大きな問題となっている。
『楽天ブックス』は2009年4月6日までに予約した人たちにのみ予約特典をつけるとしていたが、その情報を
すべての購入者に伝えることができず、多くの購入者たちが自分の予約した『崖の上のポニョ』に予約
特典がついているものと思っていたようだ。
『楽天ブックス』は『崖の上のポニョ』の販売ページに、最近になり「先着予約特典初回確保分は御好評に
つき終了致しました。4月6日(月)12:00まで御予約のお客様には特典付でのお渡しとなります。4月6日(月)12:00以降の
御予約分に関しましては商品のみのお渡しとなります。御了承下さい」という告知文を掲載した。
しかし、すでに予約特典がついているものと思い購入した人たちの多くに『崖の上のポニョ』が届いており、
「予約特典がないなら取り消したい」という要望は受けられない状態となっている。予約特典の内容はシールブックと特典ディスクとなっており、通常版と比べてけっこう豪華な内容となっている。
同じ値段でこれだけの差がつくのだから、購入者にとってはたまったものではない。このことについて多くの人たちが激怒。販売ページのコメント欄が炎上状態となっており、
「子どもがとても楽しみにしておりました。5月5日にお願いしましたが、特典がついておりませんでした。発売日2か月前にお願いしたのに特典なしってどういう事でしょうね」や、
「ポニョが大好きな姪っ子のために、注文したのですがガッカリです。発送メールにも特典付となっており、お届け明細書にも特典付となっておりました。
梱包する時点で、特典が無いのは確実なのですからせめて連絡くらいするのが常識ではないでしょうか?」などの意見が書かれている。
発送メールにも特典付きとなっている以上、ある意味これは詐欺に近い状態と感じている購入者もいるようだ。あるものがない。
お金を出して購入している以上、それは大きな問題である。
ttp://getnews.jp/archives/21175 ttp://news.livedoor.com/article/detail/4237606/
130 :
氏名黙秘 :2009/07/06(月) 23:39:48 ID:???
ポニョDVDで景品があると聞いて店で予約していたが、着てみると付いてなかったので予約はなかったことにしたい 説明なしで、内金として2000円払っていたがこれは手付倍返しで4000円を受けとることができるのか
131 :
氏名黙秘 :2009/07/06(月) 23:56:19 ID:???
>>130 内金は手付ではありません(内金か手付か不明の場合は解約手付と解される余地があります)
解約手付と解したとしても手付金の倍額を提供して解除権を行使するかを決めるのは相手方です
132 :
氏名黙秘 :2009/07/07(火) 01:32:30 ID:???
>>128 ども
内田氏って人の民法案内を読めばいいのでしょうか?
133 :
氏名黙秘 :2009/07/07(火) 01:46:45 ID:???
民法案内は我妻の著作だよ。 暇な時間があれば読んでもいいと思うけど、読まなくてよいと思いますよ。 最初から内田を(内田の判例集と共に)読めばよいと思います。 どうしても理解が進まないようなら、該当箇所の大村『基本民法』を間に挟んで読んだらいいと思う。 そのほかにも、佐久間の総則・物権、道垣内の担保物権、山本の総則・契約法等も人気はある。 これらの本は有用だし人気もあるけれど、手を広げすぎず、まずは内田(と大村)を(判例とともに)しっかり読んだ方がよいと思うよ。
134 :
氏名黙秘 :2009/07/07(火) 01:58:06 ID:???
あと、要件事実論については、『問題研究15問』をしっかり理解してください。
その後、『類型別』(『第一巻』も併用)をするのが定石でしたが、『30講』がお薦めです。
『要件事実マニュアル』は非常に便利ですが、受験生の読み物としては適切でないと思います。
結論の記載を中心に構成されているので、わからないときには参照すべきですが、購入が必須ではないと思います。
結論としては、15問と類型別は必ず購入し、30講は購入をお薦めします。
マニュアルは参照できない環境にある場合を除いて、原則的には購入する必要はないと思います。
マニュアルを覚える余力があるのであれば、実体法の勉強に時間を割くべきです。
ただし、要件事実論は民法の知識が前提になるから、まずは、
>>133 に示した文献等でしっかり「判例を中心とした」枠組みを理解してからにしたほうがよいです。
実体法の力が余りに弱い段階で要件事実を学習しても、身に付かないと思われます。
135 :
氏名黙秘 :2009/07/07(火) 02:23:31 ID:???
俺は内田は薦めないな。 理由は、もういろんなところで散々言われてるとおり。 いくら文章が一見平易そうだって、試験では頭に残らなきゃ意味がないんだ。 結局、受験六法で詰め込んで、民法が苦手なままなんとか取り繕う、という結末に至る。 といっても、初学者向けの担保物権と債権総論のいい本はないから難しい。 入門レベルが終わったら、 担保物権 道垣内 債権総論 潮見プラ でいいわけだが。 他は 総則 佐久間 物権 佐久間 債権各論 潮見基本講義 が一番よい。
136 :
133 :2009/07/07(火) 02:36:38 ID:???
民法に関しては、
>>133 と
>>135 に挙げられた本で概ねよいと思います。
あとは個人の選択の問題ですが、基本的には授業で指定された教科書を使用して、補充的に挙げられた本を参照するとよいでしょう。
参照している内に好みがわかると思いますし、最終的には評判だけで決めるのは難しいでしょう。
当たり前のことですが、評判を参考にして、気に入ったものをよく読むようにしたらよいでしょうね。
なお、私も
>>135 さんもお薦めしました道垣内の担保物権については、よい本だと思いますが、最初の一冊にすべきかは若干悩みます。
137 :
氏名黙秘 :2009/07/07(火) 03:30:56 ID:???
川井先生の本はどうですか? Wikiに詳しい体系書だと書かれてるのですが…
138 :
氏名黙秘 :2009/07/07(火) 04:03:28 ID:???
川井先生の本は悪いとは思いませんが、やや古いという”印象”が否定できません。 司法試験受験者との関係ではマイナーに属すると思いますし、他の選択肢がありますから、あえて利用しようとするのであれば、ご自身でその価値を見極める必要があると思います。 なお、学説等の紹介にむらがあると指摘されることがありますが、 私自身はそれが致命的な欠陥のようには思いません(程度の差こそあれどのような本にもありますし、一冊の本にのみ知識ないし思考が依存しているようであれば、そのこと自体の方が問題だと思われます)し、著作自体は素晴らしいと思います。 ただ、繰り返しますが、司法試験との関係では利用者は多いとは思われませんから、第一選択とはなりにくいと思います。 特別な理由がない限り、私はお薦めはしません。
139 :
氏名黙秘 :2009/07/07(火) 07:32:54 ID:???
僕は川井先生の基本書はおススメだと思います ただ淡々と描かれている点が受験生の方には物足りないと感じるのではないでしょうか?そのため受験生ではあまり利用者はいないようです ですが情報量的にも十分ですし、一貫した判例通説で解説がなされています(もっとも最近の有力説等への言及も忘れていません) 典型的な教科書型基本書とでもいいましょうか 一人の先生による確実な情報量での総則から親族総則までの基本書はこれ以外にないと思います もっともこの基本書はある程度知識がある方が使うことによる効果の方が高いと思います 初学者の方には少し説明が足らないのでは?と思うところもあります 予備校本などで基本を固めた後には理解がより一層進むのではないでしょうか? ただ上で出ていた佐久間先生や潮見先生の基本書も良書だと思います 初学者で基本書から行きたいのであれば川井先生よりはこちらをおススメします どちらにせよ一度書店へ行き実際に見てみることをお勧めします
140 :
氏名黙秘 :2009/07/07(火) 08:31:55 ID:???
よぃ流れぢゃ(pq^∪^o)
141 :
127 :2009/07/07(火) 10:30:50 ID:???
レスありがとうございます とりあえず最初は内田って人のT〜Wと判例集&大村(基本民法)を買って読めって感じですね? あと内田と大村の下の名前ってなんですか?
142 :
氏名黙秘 :2009/07/07(火) 10:49:18 ID:???
google
143 :
氏名黙秘 :2009/07/07(火) 11:33:32 ID:???
潮見はなんかいかつい債権法みたいなのよりはプラクティスのほうが受験的にはいいの? なんで?
144 :
氏名黙秘 :2009/07/07(火) 11:58:03 ID:???
いかつい債権法ってのは法律学の森のことか? あれは議論が高度すぎるし潮見説前回だし,まさに樹海。 判例通説を押さえきって,民法が完璧な人が趣味で読む分には問題ないだろう。 そうでない限り,教科書としてはプラクティスや黄色の薄いやつのほうが優れてる。
145 :
氏名黙秘 :2009/07/07(火) 12:00:25 ID:???
>>130 債務不履行解除で2000円返還請求
債務不履行に基づく損害賠償請求として2000円上乗せすればよい
146 :
氏名黙秘 :2009/07/07(火) 12:10:45 ID:???
147 :
氏名黙秘 :2009/07/07(火) 13:41:37 ID:???
148 :
氏名黙秘 :2009/07/07(火) 13:58:46 ID:???
>>145 損害の費目としては何を挙げればいいのかな
149 :
氏名黙秘 :2009/07/07(火) 14:07:05 ID:???
景品に2000円を下らない価値があった
150 :
氏名黙秘 :2009/07/07(火) 14:14:22 ID:???
151 :
氏名黙秘 :2009/07/07(火) 18:52:09 ID:???
>>150 依頼人が4000円の支払を望んでいるだろ
152 :
氏名黙秘 :2009/07/07(火) 19:03:39 ID:???
「予約はなかったことにしたい」という請求が通るのか。
商品は到着済みで、しかも契約自体を解除する意思もないわけだろ。
普通に債務不履行に基づいて景品相当額を請求すればいいんじゃないか。
>>151 依頼人が望んでいるというけど、その請求の立て方じゃ契約自体が吹っ飛ぶんじゃないか。
153 :
氏名黙秘 :2009/07/07(火) 20:35:38 ID:???
154 :
氏名黙秘 :2009/07/07(火) 20:54:16 ID:???
基本的に店は予約取り消しを認めたがらない 内金は商品の余りが出ないようにするために貰うものだから(予約しておいて取りに来ない客が多く、仕入れても在庫が捌けないため) まあ景品が付いてないってのは内金くらいは返ってくるけど倍は取れないな
155 :
氏名黙秘 :2009/07/07(火) 21:29:47 ID:???
そこで詐欺取消と不法行為ですよ
156 :
氏名黙秘 :2009/07/07(火) 22:20:27 ID:???
DVDの返還送料と内金返還振込手数料(原状回復費用)はどのような負担になるの?
157 :
127 :2009/07/08(水) 00:11:47 ID:???
>>146 >>147 ありがとうございます
レス遅くなってすみません
とりあえず内田と大村を買ってみます
ありがとうございました
158 :
氏名黙秘 :2009/07/08(水) 11:42:55 ID:???
いやいや。 困ったら俺たちがいつでも相談に乗るから、 民法感覚あふれる法律家を目指し、勉学に励んでほしい。
159 :
氏名黙秘 :2009/07/08(水) 20:35:17 ID:???
久々に、民法分野の最高裁判例が出た。
平成19(受)1538 賃料等請求事件
平成21年07月03日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所
1 担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた場合における担保不動産の収益
に係る給付を求める権利の帰属
2 抵当不動産の賃借人が,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後に,
抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし賃料債権を受働
債権とする相殺をもって管理人に対抗することの可否
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090703150520.pdf
160 :
氏名黙秘 :2009/07/08(水) 22:02:52 ID:???
内田の基本書って、指定されてるなら買ってもいいけど、わざわざ買うものでもないような あえて選ぶ必要性が無い上に、これから民法の勉強を始める人にとっては果たして良い本かどうか・・・
161 :
氏名黙秘 :2009/07/09(木) 07:34:10 ID:???
sex
162 :
氏名黙秘 :2009/07/09(木) 09:34:40 ID:???
実際は伊藤真の民法入門→大村+判例百選 で学部生は完璧だぞ
163 :
氏名黙秘 :2009/07/09(木) 10:05:35 ID:???
問: 佐久間は学校で生徒に何と呼ばれているでしょう? ※先生を前にした場合はこの限りではありません。 @さっくん Aサックマン Bさきゅーん C佐久間
164 :
氏名黙秘 :2009/07/09(木) 10:10:57 ID:???
3 俺もゼミに所属していた
165 :
氏名黙秘 :2009/07/09(木) 10:49:09 ID:???
佐久間担保物権はまだか
166 :
氏名黙秘 :2009/07/09(木) 14:46:08 ID:???
先に債権総論にいくとおも。 奴は人的担保+物的担保のくくりで出すぜ
167 :
氏名黙秘 :2009/07/09(木) 21:34:09 ID:bHU/rXov
詐欺と詐術の違いがイマイチよく分からないんですが、詐術は限定能力者のみに適用ということでいいんでしょうか?
168 :
氏名黙秘 :2009/07/09(木) 22:14:01 ID:1naMQisT
>>118 出版社に1,2ヶ月前に聞いたところでは
3担保物権は2009年中には難しいとのことです。
1,2がよかったので3期待してたんですが、
さすがにそこまでは待てないので、
道垣内にしました。でもやや難しいですw
169 :
氏名黙秘 :2009/07/10(金) 12:43:49 ID:???
170 :
氏名黙秘 :2009/07/10(金) 14:10:25 ID:hmEYYnEO
>>169 なにその推論。あたまおかしいの?
そんな斜め上的なこと考えてると受からないんじゃないか。
普通に聞いてるだけだろ
高校生が現実の法律問題で困って書き込んでるんだろうな、その推論過程をさもあたりまえかのように示さずに書き込む俺ってかっこいい的な。気持ち悪い。
171 :
氏名黙秘 :2009/07/10(金) 14:22:56 ID:???
>>167 詐術はふつうの日本語。
詐欺するための人をあざむく手段です。
まず民法の教科書で詐欺の定義をしっかり確認してください。
172 :
氏名黙秘 :2009/07/10(金) 15:42:48 ID:???
>>167 は民法の当該事項がわかってないというより、
法律の学び方がわかってないという感じの質問だな。
173 :
氏名黙秘 :2009/07/10(金) 21:03:04 ID:???
その法律の学び方ってのをぜひ教えてもらいたいものですな
174 :
氏名黙秘 :2009/07/10(金) 21:35:10 ID:???
>>172 わかってないというだけならサルでも書けるw
175 :
氏名黙秘 :2009/07/10(金) 23:07:31 ID:???
>>173-174 お前らあの質問アリなの?ちとビックリ。俺はまったくナンセンスな質問だと思ったんだけど。
制度趣旨・要件・効果が全く違うのにあの2個の概念を抽象的に比較する必要があるのかと・・
176 :
氏名黙秘 :2009/07/10(金) 23:16:57 ID:???
>>175 どう違うのかを書いてはじめて採点対象となる。
177 :
氏名黙秘 :2009/07/11(土) 00:59:50 ID:???
>>175 センスのある質問とは思えない。が、おそらく学部1年生だろう。民法総則は今の時期このあたりだ
何にでも疑問を持ち、思考を重ね、標準を明らかにし、深い洞察を加えることは極めて有意義
尤も、シケタイを暗記した君にはわからぬ事だろう。思考過程を放棄し、疑問を持ちもしないのだろうから
178 :
氏名黙秘 :2009/07/11(土) 01:03:55 ID:???
悪口一つ言うのにそれだけ持って回った言い方できるとはさすが司法試験
179 :
氏名黙秘 :2009/07/11(土) 01:35:13 ID:???
>>177 じゃあ、お前が答えてやれば?深い洞察でw
180 :
氏名黙秘 :2009/07/11(土) 02:07:40 ID:???
>>175 答えられないときこういう逃げ口叩く奴がゼミにいる
181 :
氏名黙秘 :2009/07/11(土) 02:34:10 ID:???
182 :
氏名黙秘 :2009/07/11(土) 03:03:08 ID:???
聞くほうが政治家並みに態度でかいのに教えてくれってチンピラとかわりねーww 低俗すぎワロタw一生理解できないよ^^;
183 :
氏名黙秘 :2009/07/11(土) 03:07:33 ID:???
184 :
氏名黙秘 :2009/07/11(土) 09:59:48 ID:???
>>170 キミは、法律の趣旨を読み取る力は無さそうだね。
>>169 は「それで大学生?法律以前の質問だよ。話にならないよ」
という皮肉でしょ?
質問する立場なのになんでいちいち横柄な態度なの?
そんなのだから誰も答えてくれないんだよ。
>>167 に「限定能力」なんて意味不明な言葉を使ってるけど、
まず質問する前にちゃんと教科書を読む。
当たり前のことをやり、自分なりに解決を試みたうえで質問する。
法律以前に、そういう当たり前のことを勉強したほうがいいよ。
185 :
氏名黙秘 :2009/07/11(土) 11:36:53 ID:???
186 :
氏名黙秘 :2009/07/11(土) 11:57:54 ID:???
187 :
氏名黙秘 :2009/07/11(土) 16:17:28 ID:???
167 :氏名黙秘:2009/07/09(木) 21:34:09 ID:bHU/rXov 詐欺と詐術の違いがイマイチよく分からないんですが、詐術は限定能力者のみに適用ということでいいんでしょうか?
188 :
氏名黙秘 :2009/07/11(土) 16:21:14 ID:???
>>167 詐術は21条の要件。
詐術は制限行為能力者が自己を能力者であると信じさせるための術策。
詐術は限定能力者のみに適用ということで概ねよい。
189 :
氏名黙秘 :2009/07/11(土) 16:44:27 ID:???
187の質問者へ ええかげんにせえよ。 まえにしっかりおしえてやったのをわすれたのか。 おんしらず。はじしらず。
190 :
氏名黙秘 :2009/07/11(土) 16:48:20 ID:???
反省して、謝罪文をかけ。
191 :
氏名黙秘 :2009/07/11(土) 16:50:24 ID:???
この質問では学部1年と言われても仕方ない。
192 :
氏名黙秘 :2009/07/11(土) 22:49:31 ID:???
◆札幌高検検事長に小津氏、新次官は大野氏 政府は10日の閣議で、渡辺一弘札幌高検検事長(京都大卒)の退職に伴い、後任人事を決定した。発令は14日付。 【検察首脳】(2009年7月14日〜) 検事総長 … 樋渡利秋 東京大卒 次長検事 … 伊藤鉄男 中央大卒 札幌高検検事長 … 小津博司 東京大卒 仙台高検検事長 … 増田暢也 中央大卒 東京高検検事長 … 大林 宏 一橋大卒 名古屋高検検事長…松永栄治 九州大卒 大阪高検検事長 … 中尾 巧 関西大卒 広島高検検事長 … 笠間治雄 中央大卒 高松高検検事長 … 柳 俊夫 一橋大卒 福岡高検検事長 … 有田知徳 中央大卒 法務事務次官 … 大野恒太郎 東京大卒
193 :
氏名黙秘 :2009/07/12(日) 00:38:47 ID:???
てかプラクティスをしっかり理解するには森を読む必要があると思うのはおれだけ? 確かに難解な部分もあるが、読んでみると意外と分かりやすい。 そもそもプラクティスは森の劣化版。てか指導者なしにプラクティスを理解するのはきついのではあるまいか。
194 :
氏名黙秘 :2009/07/12(日) 01:25:59 ID:???
費用償還義務と造作買取義務の違いについて教えてください 前者は同意が不要で後者は必要って習ったんだが、 何が違うのか分からない
195 :
氏名黙秘 :2009/07/12(日) 01:28:57 ID:???
_ξ /ノ \ | (●)(●) | (_人_)) 造作は賃貸建物の一部ではないという違いがあるだろ \. `⌒ノ 常識的に考えて……… バン/ Y \ ☆ イ . | |
196 :
氏名黙秘 :2009/07/12(日) 01:50:55 ID:???
ありがとう
197 :
氏名黙秘 :2009/07/12(日) 21:35:06 ID:???
ハンドル付け忘れていただろ常識的に考えて…………………
199 :
氏名黙秘 :2009/07/13(月) 00:48:28 ID:???
賃料は物上代位の対象になるとするのが判例通説ですが 差押えは債務不履行前でもできるのでしょうか?それとも債務不履行後でなければ出来ない?
200 :
氏名黙秘 :2009/07/13(月) 20:42:07 ID:NXEHsS9v
民法371条より、不履行後でなければ出来ない。
201 :
氏名黙秘 :2009/07/14(火) 03:14:42 ID:???
来月不履行になるのが確実になった場合、 来月以降分について今物上代位すればいい
202 :
氏名黙秘 :2009/07/14(火) 06:36:52 ID:???
賃料が金銭なら無理っしょ 遅滞はありえても不能はありえんから
203 :
氏名黙秘 :2009/07/14(火) 11:00:46 ID:???
んで結局は?
204 :
氏名黙秘 :2009/07/14(火) 14:44:39 ID:???
205 :
氏名黙秘 :2009/07/14(火) 15:10:56 ID:???
普通にコンメンタール見れば良いじゃない。 そんな怪しいサイトを信用しないでさ。
206 :
204 :2009/07/14(火) 15:45:23 ID:???
別に怪しいサイトではないと思うけど。 友達に教えてもらったので自分の大学では結構見てる人多いよ。
207 :
202 :2009/07/14(火) 16:18:10 ID:???
208 :
氏名黙秘 :2009/07/14(火) 23:03:18 ID:???
道垣内乙
209 :
氏名黙秘 :2009/07/15(水) 08:22:52 ID:???
ちょwwwwwwww
210 :
氏名黙秘 :2009/07/15(水) 08:50:13 ID:???
潮見の森は司法試験受験生にとって樹海な件について あれは学者を志す者が読むべき本
211 :
氏名黙秘 :2009/07/15(水) 18:34:35 ID:ZsvzBxsf
所有権は自主占有されると消滅するんですか?
212 :
氏名黙秘 :2009/07/15(水) 18:46:44 ID:???
10年ないし20年占有され続ければな
213 :
氏名黙秘 :2009/07/15(水) 18:51:32 ID:???
よく代理人側から制限行為能力を理由に代理権授与表示または委任契約を取り消す話は出ますが 本人側から取消すこと等はありえないのでしょうか? 例えば強迫によって代理権授与表示をしたとか、制限行為能力者であることを分からずに代理権を授与した場合に錯誤無効を主張したりなどです
214 :
氏名黙秘 :2009/07/15(水) 18:59:59 ID:???
本人側から取消す方が通常です。 代理人は取消さなくても代理権に関しては不利益が
215 :
氏名黙秘 :2009/07/15(水) 19:06:06 ID:???
本人は何を根拠に取消すんですか?
216 :
氏名黙秘 :2009/07/15(水) 19:27:15 ID:???
217 :
氏名黙秘 :2009/07/15(水) 22:26:52 ID:???
全て川井に載ってるよ。
218 :
氏名黙秘 :2009/07/16(木) 01:13:10 ID:???
刑法の思考方法 みたいな本は、民法ぬいかな 民法案内かなとも思ったが、いまいち…
219 :
氏名黙秘 :2009/07/16(木) 01:44:33 ID:???
内田さんの民法は分かりやすいですか?
220 :
氏名黙秘 :2009/07/16(木) 02:29:52 ID:???
川井、佐久間、潮見、道垣内あたりでおk
221 :
氏名黙秘 :2009/07/16(木) 06:46:38 ID:???
潮見の森に迷っティング・・・ 誰かコンパスをくれ
222 :
氏名黙秘 :2009/07/16(木) 07:26:24 ID:???
川井にしとけ
223 :
氏名黙秘 :2009/07/16(木) 07:26:51 ID:???
つ 民法の条文、ヨーロッパ契約法原則
224 :
氏名黙秘 :2009/07/16(木) 09:02:55 ID:???
川井にしとく
225 :
氏名黙秘 :2009/07/16(木) 11:20:18 ID:???
たしかに基本書としてもっとくには川井がベター
226 :
氏名黙秘 :2009/07/16(木) 15:43:09 ID:pzqykgqL
川井のメリットデメリットを挙げよ
227 :
氏名黙秘 :2009/07/16(木) 16:07:58 ID:???
メリットは弱酸性
228 :
氏名黙秘 :2009/07/16(木) 21:33:58 ID:???
内田民法Tをもう手に入れてしまったんですげど……乗り換えた方が良いですか?
229 :
氏名黙秘 :2009/07/16(木) 21:37:45 ID:???
>>228 内田で合格してる人間もたくさんいる。
要はやる気の問題。
内田だけで不安なら、サブにダットサンを使えばいい。
内田でモダンな体系を学んで、ダットサンで伝統的な観点からの記述を確認すればいい。
230 :
氏名黙秘 :2009/07/16(木) 21:56:59 ID:???
ダットサン総則・物権法の法人部分改正に関する改訂を10とすると、 ダットサン債権法の利息制限法等改正に関する改訂はどのくらいですか? 買い換えるべきですか?
231 :
氏名黙秘 :2009/07/16(木) 21:58:25 ID:???
>>230 はっきり言うと司法試験的にはあまり関係ないので
改正の概要さえ理解しているのなら買い換える必要はない
232 :
氏名黙秘 :2009/07/16(木) 21:59:10 ID:???
だけどやっぱり川井が好き〜 というか、伊藤塾の指定基本書も内田から川井に変わったし それだけ堅実な教科書という位置付けになったんだろうな。 ただし無難な反面、面白さやアクの強さはないけど。
233 :
氏名黙秘 :2009/07/16(木) 22:04:21 ID:???
>>231 ありがとうございます。
ちなみに内田2(2版)は改正に対応済ですか?
234 :
氏名黙秘 :2009/07/16(木) 22:52:56 ID:???
民法案内、ただ今再版中。評判はどうなの? 賃貸借の途中まで書いたところで我妻先生あぼーんにつき、最近出た「10契約総論」が買うべき最終巻ってことか。
235 :
氏名黙秘 :2009/07/16(木) 22:59:30 ID:???
>>218 「刑法の思考方法」に対抗して「民法の思考方法」も出せばいいのに。
あつみタンが頑張って「民法を学ぶ」シリーズを全範囲書くべしw
「僕は毎週出張、O塚先生はお金持ち…」とか毎週のように繰り返してたから、出張さえなければ書くかな?
236 :
氏名黙秘 :2009/07/16(木) 23:55:34 ID:???
総 則 佐久間 物 権 佐久間 担保物権 道垣内 債権総論 潮見プラ 債権各論 潮見基本講義 これで要件・効果OK. 判例・伝統的通説OK. 要件事実OK.(担保物権除く) 新試験対策としては最適。
237 :
氏名黙秘 :2009/07/17(金) 00:07:48 ID:???
>>236 このリストに概ね同意だが、中には春に出た安永物権、中田債権総論の方が肌に合う人もいると思う。
担保物権の部分は未読だが果たして道垣内をリプレイスさせるに足るのか?(自分は道垣内気に入ってるので換える気はない)。
佐久間と潮見債権各論は初心者の通読にいいと思う。
ちなみにSシリーズ1234を最初に読むのには反対(5は永遠に読まなくていい)。
このシリーズは基本的に一通りわかってる人が高速確認する道具、いわば単語カードの一種だと思う。
逆に佐久間は最初に読むのにはいいと思う一方で、単語カードとしては少し弱く感じる。
238 :
氏名黙秘 :2009/07/17(金) 00:09:48 ID:???
↑2行目は安永物権についての補足 中田債権総論は文句なし。 単色刷なのにこんなに読みやすいとは…すごい。 書店でプラと比較して気に入った方を買えばいい。
239 :
氏名黙秘 :2009/07/17(金) 00:14:19 ID:???
担保物権は平野がいいんでないかい 要件・効果・判例がまとまってるで
240 :
氏名黙秘 :2009/07/17(金) 01:15:27 ID:???
債権総論と各論での結論の違いについて 総論では受領遅滞があった時には同時履行の抗弁権を失う 各論では履行の提供をしても抗弁権を失わない これはどう考えればいいでしょうか 矛盾してるように感じられるんですけど
241 :
氏名黙秘 :2009/07/17(金) 02:49:19 ID:???
>>240 簡単に説明しましょう。
それらは総論と各論の違いということではなく、同時履行抗弁権の二つの効果の違いです。
二つの効果とは、
@同時履行抗弁権が存在することで、遅滞しても損害賠償請求を受けないという効果(違法阻却効果)
A同時履行抗弁権を行使することで、履行を拒絶することができるという効果(請求阻止効果)
この二つです。
あなたの二つの命題のうちの前者は@、後者はAについてのものであり、互いに矛盾しません。
要するに、債務者が一度履行提供すれば、債権者は@を失うがAは失わないということです。
言い換えれば、債務者は、@を失わせて損害賠償請求をするために履行継続は必要ないが、
Aを失わせるためには履行を継続しなければならないということになります。
242 :
氏名黙秘 :2009/07/17(金) 03:06:51 ID:???
大村はどうですか?
243 :
氏名黙秘 :2009/07/17(金) 07:49:26 ID:???
未修なら読んだ方がいい
244 :
氏名黙秘 :2009/07/17(金) 10:05:34 ID:???
総則:潮見講義 物権:石田 担物:道垣内 債総:潮見・森 債各:潮見・森 家族:内田W 判例:内田123 これが良い
245 :
氏名黙秘 :2009/07/17(金) 18:04:00 ID:???
>>241 2つの効果の違いとして考えればいいのですね
わかりました
ありがとうございます
246 :
氏名黙秘 :2009/07/17(金) 20:47:26 ID:???
247 :
氏名黙秘 :2009/07/17(金) 22:02:23 ID:???
潮見の樹海が入ってる時点でお前も樹海行ry
248 :
氏名黙秘 :2009/07/17(金) 22:04:05 ID:???
潮見の樹海は幹を押さえていけば道に迷わないよ。
249 :
氏名黙秘 :2009/07/18(土) 07:35:19 ID:???
250 :
氏名黙秘 :2009/07/18(土) 08:00:18 ID:???
債権総論で、中田と潮見のどっちがおすすめ?
251 :
氏名黙秘 :2009/07/18(土) 08:10:17 ID:???
ダントツで中田。 でも、潮見を愛してるのならあえてプラを買いなさい。
252 :
氏名黙秘 :2009/07/18(土) 11:24:27 ID:???
253 :
氏名黙秘 :2009/07/18(土) 11:46:06 ID:???
>>251 ありがとう。
実物を手にとるのが困難な環境なんで、
もう少し突っ込んで教えてください。
中田の良い所と、潮見に愛が必要な理由あたりを。
254 :
氏名黙秘 :2009/07/18(土) 12:19:19 ID:???
概念整理の体系は中田 要件事実は潮見 結論 両方使え どうせ両方参照した方が理解進む 金がもったいないとかの理由があるなら今すぐ勉強やめろ
255 :
氏名黙秘 :2009/07/18(土) 12:48:21 ID:???
両方必要という程度の能力なら今すぐ勉強やめろ
256 :
氏名黙秘 :2009/07/18(土) 14:23:21 ID:???
>要件事実は潮見 実は、これがまさに潮見の欠点。 ある程度勉強が進んだ後じゃないと役に立たない。 中田は買って精読、その後で潮見も図書館で借りて一読、がベスト。
257 :
氏名黙秘 :2009/07/18(土) 15:01:32 ID:???
わかりましたよ! ただ質問しただけでその言われようなら もう勉強やめます!!!!!!
258 :
氏名黙秘 :2009/07/18(土) 15:37:18 ID:???
>>257 基本がしっかり身に付く中田にしておけ。
>>254 の意見は無視していい。
要件事実論を重視するベテはエラソウに語る割になかなか司法試験に受からないし、たとえ受かっても実務家としては全く使い物にならない。
259 :
氏名黙秘 :2009/07/18(土) 17:37:47 ID:???
>>257 落ち着け、しっかり意見を聞くことも大事だ
法曹目指すならたとえ相手が間違っていたとしてもだ
260 :
氏名黙秘 :2009/07/18(土) 18:38:45 ID:???
ワロタw
261 :
氏名黙秘 :2009/07/18(土) 18:43:52 ID:???
>>252 そもそも民法において回そうという発想が間違っている。
我妻を見習え。
262 :
氏名黙秘 :2009/07/18(土) 19:16:41 ID:???
お前同様我妻並みには頭がよろしくないので回すしかない
263 :
氏名黙秘 :2009/07/18(土) 19:50:11 ID:???
お前と一緒にされても困るし。
264 :
262 :2009/07/18(土) 20:26:31 ID:???
それもそうだ。俺は我妻ほどじゃないかも知れないが
>>263 ほどには頭が悪くないからな。
265 :
262 :2009/07/18(土) 20:27:47 ID:???
つまり
我妻≧俺≫越えられない壁1枚目≫越えられない壁2枚目≫越えられない壁3枚目
>>263
266 :
氏名黙秘 :2009/07/18(土) 20:28:28 ID:???
ひろゆきの基礎コースが一番
267 :
氏名黙秘 :2009/07/18(土) 20:28:49 ID:???
なにムキになってんだか。
268 :
氏名黙秘 :2009/07/18(土) 20:29:38 ID:???
おらおらぉ ii i ミ lli i ミ; (^ω^ ミ ひゃっはー ┳⊂ ) [@]|凵ノ⊃
269 :
262 :2009/07/18(土) 20:32:05 ID:???
270 :
氏名黙秘 :2009/07/18(土) 21:13:50 ID:???
◆高等裁判所長官(2009年8月6日〜) 札幌高裁長官 田中康郎 中央大法卒 仙台高裁長官 千葉勝美 東京大法卒 東京高裁長官 白木 勇 東京大法卒 名古屋高裁長官 門口正人 東京大法卒 大阪高裁長官 大谷剛彦 東京大法卒 広島高裁長官 相良朋紀 東京大法卒 高松高裁長官 林 醇 京都大法卒 福岡高裁長官 安倍嘉人 東京大法卒 名古屋高裁長官に門口氏が就任へ 最高裁は17日の閣議決定を受け、名古屋高裁長官に門口正人・東京家裁所長をを充てる人事を決めた。
271 :
氏名黙秘 :2009/07/18(土) 21:27:00 ID:???
我妻先生の直弟子でもあり、我妻民法を真っ直ぐに 受け継いでるのが川井先生なんだよね。 川井概論は、実務でなお主流である我妻民法を Updateさせて学べる唯一の体系書だから 一通り読んでおくことは非常に有意だろうね。
272 :
氏名黙秘 :2009/07/18(土) 22:27:39 ID:???
事例解析(・∀・)イイネ
273 :
氏名黙秘 :2009/07/19(日) 01:05:59 ID:???
中田は潮見に比べて伝統的通説の説明が薄いから、基本が身につくというのは違和感あるな。 要件事実は試験にも正面から出るんだから重視するのは当たり前だし。
274 :
氏名黙秘 :2009/07/19(日) 01:14:28 ID:???
>>271 理由付けが薄くて我妻説を理解できるような内容じゃないと思うが。
275 :
氏名黙秘 :2009/07/19(日) 02:17:33 ID:???
川井読んだ後、我妻読んでると感動する パチンコ大好きな人の文章とは思えないよなぁ
276 :
氏名黙秘 :2009/07/19(日) 02:24:04 ID:???
>>274 あれは一冊めに読む本ではないからな。
ただ知識のカタログとしては秀逸。
エロ動画サンプルDLの巡回コースでいえば
punyu munyuみたいな位置付け。
277 :
氏名黙秘 :2009/07/19(日) 03:16:23 ID:???
潮見優勢
278 :
氏名黙秘 :2009/07/19(日) 05:22:10 ID:???
このように工作員が暗躍してる潮見は信用出来ない。
279 :
氏名黙秘 :2009/07/19(日) 06:15:34 ID:???
大村読んでるんですが、途中で眠くなってしまって中々進みませんorz 優秀なみなさんはどのくらいのペースで基本書読んでますか?
280 :
氏名黙秘 :2009/07/19(日) 07:36:31 ID:???
281 :
氏名黙秘 :2009/07/19(日) 10:37:44 ID:???
>>279 眠くなるのは興味もないし理解もできていない状態のように思います。
興味がないために眠くなるのは仕方ありませんが、文字を追っているだけの状態になっていることが原因の場合は、
線を引きながら読むとメリハリがついて集中できることがあると思います(線を引く目的ができ内容をよく理解しようとします)。
また、集中できるまで立ち読み・歩き読みをしてみるのもよいかと思います。
282 :
氏名黙秘 :2009/07/19(日) 20:53:04 ID:???
1ページよんだら ごほうびに 2ちゃんに書き込み1回する。
283 :
氏名黙秘 :2009/07/19(日) 22:18:37 ID:???
基本書なんて各分野一冊で十分。 メジャーなやつで自分に合いそうなもの選べば良いんだよ。 その著者の説明でどうしてもわからなければ、図書館で別の本を借りて補充すればいいし。 新旧の択一・論文の過去問つぶしに早く取りかかったほうがいい。
284 :
氏名黙秘 :2009/07/19(日) 22:48:28 ID:???
総則 佐久間 物権 佐久間 担保物権 道垣内 債権総論 潮見プラ 債権各論 潮見基本講義 これでいいよ。足りなきゃ図書館で。
285 :
氏名黙秘 :2009/07/19(日) 23:03:33 ID:???
内田だけで旧も新も問題ない。 京大系を使ってる奴はオナニー。
286 :
氏名黙秘 :2009/07/19(日) 23:24:53 ID:???
潮見基本講義はたしかに名著だが、 契約分野は物足りない。 不法行為は十分だが。 山敬の契約はオーバースペック。 潮見はプラの各論を書いて欲しいね。
287 :
氏名黙秘 :2009/07/19(日) 23:36:19 ID:???
そこで約10年ぶりに改訂された内田Uですよ
288 :
氏名黙秘 :2009/07/20(月) 00:24:46 ID:???
内田はまさに図書館で借りれば足りる本。
289 :
氏名黙秘 :2009/07/20(月) 00:53:06 ID:???
大変な判例が出た。
【インド】2度目の賃料不払いで立ち退き:最高裁
http://indonews.jp/2009/07/2-81.html 17日付のヒンドゥスタン・タイムズ紙(1、5面)によると、最高裁は16日、家主への賃料支払いを
2度滞納した借主は、家主に対して立ち退きの義務を負うと判断した。デリー市在住の借り手
にとって脅威となる判決となりそうだ。
南デリー在住のサルラ・ゴエル氏は1999年、家屋を貸しているキシャン・チャンド氏に対し、家
賃滞納を理由に立ち退きを求め提訴した。デリー市では、初回の滞納の場合、借主は1958年
に施行されたデリー賃料法(Delhi Rent Act)の下で保護されることになっている。
290 :
氏名黙秘 :2009/07/20(月) 07:35:05 ID:???
ケースブック民法まだ出ねえのかよクソが
291 :
氏名黙秘 :2009/07/20(月) 13:40:34 ID:???
292 :
氏名黙秘 :2009/07/20(月) 14:11:38 ID:vtBbcoNH
不完全履行のところで、本来の給付義務とそれを前提とした付随義務と保護義務があるそうですが、 付随義務と保護義務の違いはなんですか?
293 :
氏名黙秘 :2009/07/20(月) 14:59:16 ID:???
基本書読めカス
294 :
氏名黙秘 :2009/07/20(月) 15:02:51 ID:???
付随義務と保護義務の違いはなんですか?
295 :
氏名黙秘 :2009/07/20(月) 15:11:53 ID:???
教科書読め。 書いてないなら教科書変えろ。
296 :
氏名黙秘 :2009/07/20(月) 17:13:58 ID:???
ワラタ
297 :
氏名黙秘 :2009/07/21(火) 11:48:02 ID:???
無権代理に関して質問です 100条(顕名がない場合)では原則として履行が求められて、 117条(無権代理)では履行か損害賠償が選べるという違いは、 無権代理の場合は非難が大きいから直接損害賠償を要求できるのですか? それとも、相手方が本人との取引じゃなきゃ意味がない (=無権代理人に履行されても意味がない) と思ってる場合を保護するためですか?
298 :
氏名黙秘 :2009/07/21(火) 14:38:50 ID:???
H21年旧司法試験論文問題・民法 第1問 18歳のAは,唯一の親権者で画家である父Bに対し,真実はバイク を買うためのお金が欲しかったのに,知人からの借金を返済するために お金が必要であるとうそをついて,金策の相談をした。この事案につい て,以下の問いに答えよ。なお,各問いは,独立した問いである。 1 Bは,Aに対し,Aの借金を返済する金銭を得るために,Bが描 いた甲絵画を,これまで何度か絵画を買ってもらったことのある旧 知の画商Cに売却することを認め,売却についての委任状を作成し, Aに交付した。しかし,その翌日,Bは,気が変わり,Aに対して, 「甲絵画を売るのはやめた。委任状は破棄しておくように。」と言 った。ところが,その後,Aは,Bに無断で,委任状を提示して, 甲絵画をCに50万円で売却した。この場合,Bは,Cから,甲絵 画を取り戻すことができるか。 2 Bは,かねてからAがその所有する乙自動車を売却したいと言っ ていたのを幸いとして,その売却代金を自己の株式購入の資金とす るため,Aの代理人として,Dに対し,乙自動車を60万円で売却 した。この場合,Aは,Dから乙自動車を取り戻すことができるか。 また,Bが,以前A名義の不動産を勝手に売却したことがあった ことなどから,Aの伯母の申立てにより,家庭裁判所において,乙 自動車の売却の1か月前に,親権の喪失の宣告がされ,確定してい たのに上記のような売却をしたときはどうか。
299 :
氏名黙秘 :2009/07/21(火) 14:41:12 ID:???
第2問 被相続人Aは,A名義の財産として,甲土地建物(時価9000万円), 乙マンション(時価6000万円)及び銀行預金(3000万円)があ り, 負債として,Bから借り受けた3000万円の債務があった。 Aが死亡し,Aの相続人は嫡出子であるC,D及びEだけであった。 C,D及びEの間で遺産分割の協議をした結果,甲土地建物及びBに対 する負債全部はCが,乙マンションはDが,銀行預金全部はEが,それ ぞれ相続するということになり,甲土地建物はC名義,乙マンションは D名義の各登記がされ,Eが預金全額の払戻しを受け,Bに遺産分割協 議書の写しが郵送された。 ところが,Cは,Bに対する債務のうち1000万円のみを返済し, 相続した甲土地建物をFに売却した。 この事案について,特別受益と寄与分はないものとして,以下の問い に答えよ。なお,各問いは,独立した問いである。 1 Bに対する債務に関するB,C,D及びE間の法律関係について 論ぜよ。 2 乙マンションは,Aが,死亡する前にGに対して売却して代金も 受領していたものの,登記はA名義のままになっていた。この場合, Dは,だれに対し,どのような請求をすることができるか。
300 :
氏名黙秘 :2009/07/21(火) 18:21:43 ID:???
>>298 >18歳のAは,唯一の親権者で画家である父Bに対し,真実はバイク
>を買うためのお金が欲しかったのに,知人からの借金を返済するために
>お金が必要であるとうそをついて,金策の相談をした。
がなんで
>2 Bは,かねてからAがその所有する乙自動車を売却したいと言っ
>ていたのを幸いとして,その売却代金を自己の株式購入の資金とす
>るため,Aの代理人として,Dに対し,乙自動車を60万円で売却
>した。この場合,Aは,Dから乙自動車を取り戻すことができるか。
>また,Bが,以前A名義の不動産を勝手に売却したことがあった
>ことなどから,Aの伯母の申立てにより,家庭裁判所において,乙
>自動車の売却の1か月前に,親権の喪失の宣告がされ,確定してい
>たのに上記のような売却をしたときはどうか。
にかかってくるんだ?
301 :
氏名黙秘 :2009/07/21(火) 18:24:19 ID:???
302 :
氏名黙秘 :2009/07/22(水) 09:11:23 ID:???
ケースブック民法まだか ちんちん
303 :
氏名黙秘 :2009/07/22(水) 16:57:31 ID:jZBb45Pl
民法125条の履行とか強制執行とかって具体例で表すとどうなるんですかね?
304 :
氏名黙秘 :2009/07/22(水) 17:22:19 ID:???
>>303 125条の履行は売買契約の場合目的物引き渡しや代金の支払いだと思う
305 :
氏名黙秘 :2009/07/22(水) 18:41:26 ID:???
あぁ、なるほど 履行とはその法律行為を遂行することなんですね ありがとうございました!
306 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 00:31:12 ID:???
オイオイまだかよケースブック民法… 毎朝毎晩、弘文堂の新刊わくわくしながら チェックしてるこの俺を怒らせたら怖いぞ
307 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 05:23:03 ID:D/uns9hg
295条の2類推適用しかないね あるいは94条2項のインポテンツハリケーン
308 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 06:24:37 ID:???
ジャンプの早売り売ったり買ったりは民事上どんな問題がありますか
309 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 14:03:41 ID:VaNw/m6I
>「皆既日食を見ることができなかったのだから、ツアー料金の一部を返してほしい」 どういう請求ができますか?
310 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 14:08:14 ID:???
>>309 約款を確認しましょう
特に記載がなければ
皆既日食を見せることが債務の内容となっているか(長距離移動可能な船舶等) →帰責事由ある債務不履行か
債務の内容となっていないとして錯誤無効の主張は可能か →動機の錯誤
311 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 15:17:13 ID:???
312 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 20:10:23 ID:???
313 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 20:32:35 ID:???
確かジャンプの発売日って月曜だよな? しかし、普通はそれより前に商品は完成している。 そして月曜の5時か8時か10時かに発売するため、 その前に入荷しなきゃいけない。 前日に用意しとこうと思っても日曜は通常非営業日。 (普通の本屋やコンビニや配送はやってるんだろうけど) なので土曜日になんとか入荷するのか。 でも土曜日も普通は非営業日じゃねーの? じゃあ金曜の夜に入荷するのか? でも金曜の夜にジャンプ売ってるとか聞いたことねーしな。
314 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 20:39:27 ID:???
ちゃんと、発売日に発売する事を契約内容としていれば、 債務不履行で解除なり損害賠償できるんでないの? でも今までそんな事例は聞いたことないけど。
315 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 20:45:51 ID:???
真面目にやってる店からすれば迷惑な話。 消費者がフライング販売してる店を知って、 そこでこぞって購入するようになる。 不当利得や不法行為でもいけるか。でも損害の算出って難しいな。 通常時のA(フライング)店の利益、B(通常販売)店の利益 Aがフライングした時の利益、Bの減益分をちゃんと算出して、 因果関係は・・・大丈夫・・・だろう。 社会通念上認められる・・・はず。
316 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 20:47:11 ID:???
フライング発売って自由取引競争の範囲内でねーの?
317 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 20:47:36 ID:???
俺の家の近くにジャンプ前週の水曜に売ってるところあるぞ 週漫でネタバレしてる人もそういうところで買ってる人たちだぞ
318 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 20:48:13 ID:???
商取引だから迅速性が優先されるかな? 早く入荷したんだから、一刻も早く売りたい、みたいな?
319 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 20:48:55 ID:???
320 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 20:51:01 ID:???
雑誌・書籍の慣習が分からないことには何ともいえないよな。 委託販売じゃなくて買い取って販売してるんでいいんだっけ?
321 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 20:52:12 ID:???
買う方は問題ないような感覚だよな。 著作権の、海賊版の購入は合法だし。 あ、そういえば来年から改正されて違法化されるのか。
322 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 20:58:35 ID:???
>>313 俺、いろんなバイトしてたから知ってる。
有名コンビにチェーンとかは日曜深夜に弁当とかと一緒に来る。
書店とかは実は土曜日の朝には来てる。で倉庫に置いとく。
大学生協は月曜の朝に来る。
323 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 21:00:38 ID:???
ここは民法のスレですぞい
324 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 21:04:23 ID:???
俺セブンでバイトしてたけど、ジャンプやマガジンは「午前5時から並べてください」って書いてあるぞ そんなこと守らないで来たらすぐ並べてる店がほとんどだけど たぶん契約に日にちや時間が指定されてるんだろ
325 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 21:05:13 ID:???
>>316 独禁法に触れそうだが
著作物は適用外だったっけ?
326 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 21:06:37 ID:???
>>324 そう考えると債務不履行や不法行為でおkだよな。
327 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 21:08:42 ID:???
少なくとも買う方は問題ない
328 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 21:08:58 ID:???
329 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 21:09:29 ID:???
債務不履行できるとしてもだ いくらジャンプでも、年々販売数が下がってるのにそんな事できるわけがない。
330 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 21:10:15 ID:???
参考 週刊少年ジャンプ発行部数の推移 1997年 405万部 ワンピース連載開始 1998年 360万部 1999年 363万部 2000年 363万部 2001年 340万部 2002年 320万部 2003年 300万部 2004年 300万部 2005年 290万部 2006年 284万部 2007年 277万8750部 2008年 278万8164部
331 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 21:11:58 ID:???
独禁法とか知らんw 高校時代の知識でカクテルやコンツェルンがどうのとかしか思い出せない。
332 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 21:14:25 ID:???
カクテル…
333 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 21:15:04 ID:???
何この漫画スレw
334 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 21:15:40 ID:???
ハードコアカクテル ソフトコアカクテル
335 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 21:15:53 ID:???
あとトラストだっけか
336 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 21:18:19 ID:???
>>330 ジャンプって600万部くらいなかった?
337 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 21:20:49 ID:???
以前早売りのスキャンしてたやつが逮捕されたが、講談社と小学館は早売り遺憾って言ってたが、 集英社は「早売りしてる店の存在は把握していません」ってしらきってたぞ。だから集英社は利益考えて絶対訴えない。 この場合問題は近隣の店が訴えることができるかだろ
338 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 21:49:10 ID:???
なんでリリーは家建てないんだ馬鹿野郎
339 :
氏名黙秘 :2009/07/23(木) 21:56:10 ID:???
>>337 たとえ請求しないとしても、可能性を考えるのが法律学だから。
340 :
氏名黙秘 :2009/07/24(金) 09:19:45 ID:???
ケースブック民法 まだっすか?・・・
341 :
氏名黙秘 :2009/07/24(金) 11:07:42 ID:???
>>340 女「ハァハァ・・・早く・・・早く出してっ!!」
男「どこに出してほしいか言ってごらん?」
女「・・・こ・・」
男「ん?聞こえないなぁ」
女「・・・弘文堂」
342 :
氏名黙秘 :2009/07/24(金) 15:02:37 ID:???
トム・クルーズ
343 :
氏名黙秘 :2009/07/24(金) 23:51:34 ID:???
>>336 そりゃドラゴンボールが連載していたときの話だ
344 :
氏名黙秘 :2009/07/27(月) 09:17:37 ID:???
親族法「婚姻」 離婚弁護士を目指す俺は特に欠かせない分野だ。
345 :
氏名黙秘 :2009/07/27(月) 18:16:15 ID:???
佐久間総則、レジュメより全然解りやすくてワロタww これ完結したらトップシェアになりそうなお母
346 :
氏名黙秘 :2009/07/27(月) 23:31:04 ID:???
>>345 自分でノートなり頭の中で整理できない学生が増えているからな・・
347 :
氏名黙秘 :2009/07/27(月) 23:41:43 ID:???
早売り業者が他の競争事業者に対して不法行為責任もしくは独禁法違反行為を行っているかは、微妙だが、おそらく認められないだろう。 早売り禁止が雑誌社との契約内容になっているとして、早売り業者の行為が雑誌社との間で債務不履行を構成するかについては、肯定できるだろう。 その契約内容が、独禁法に触れて無効となることはない。
348 :
氏名黙秘 :2009/07/27(月) 23:49:17 ID:???
単なる早売りだけでは、他の事業者への不法行為にならない。これは自由競争の範囲内。 ただし、特定の事業者を狙い撃ちにして早売りを仕掛けて顧客を奪取しようとするような特殊な事情があれば、不法行為の違法性あり、取引妨害の独禁法違反になりうるのでは 雑誌社に対しては、単なる債務不履行でしょう
349 :
氏名黙秘 :2009/07/27(月) 23:51:02 ID:???
佐久間と山敬は執筆に専念すべき
350 :
氏名黙秘 :2009/07/27(月) 23:55:15 ID:???
>>349 なんであんなマンガ本を書かなきゃならないってのが本音だと思う
351 :
氏名黙秘 :2009/07/27(月) 23:58:35 ID:???
佐久間修と山中敬一ですね わかります
352 :
警告 :2009/07/28(火) 00:01:04 ID:???
353 :
氏名黙秘 :2009/07/28(火) 00:07:29 ID:???
なに?
354 :
氏名黙秘 :2009/07/28(火) 13:28:53 ID:???
たとえ漫画本であっても、「たのしい刑法」は名著だと思う。
355 :
氏名黙秘 :2009/07/28(火) 13:38:08 ID:???
かなたんでつね
356 :
氏名黙秘 :2009/07/28(火) 20:50:55 ID:???
謝罪広告は何について認められたんだろう?
プリンスホテルに約3億円賠償命令 日教組集会使用拒否
http://www.asahi.com/national/update/0728/TKY200907280305.html 日本教職員組合(日教組)が、昨年2月に予定していた「教育研究全国集会」(教研集会)の会場
使用契約を一方的に解約して使用を拒否されたとして、「プリンスホテル」(東京都豊島区)に損害
賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は28日、日教組側の請求をすべて認め約2億9千万円の
支払いと謝罪広告の掲載を命じる判決を言い渡した。
日教組は07年3〜10月、ホテルの宴会場の使用や、集会に参加する組合員らが宿泊する190
室の宿泊契約を結んだ。しかし、ホテル側は同年11月、「右翼の街宣活動などで近隣に迷惑が
かかる」として解約を主張し使用を拒否。日教組側が会場使用の仮処分を求め、東京高裁は使用
予定日の2日前にホテル側の抗告を棄却する決定をした。それでもホテルは拒否を続けたため、
51年に始まった教研集会で初めて、全体集会が中止される事態となった。
357 :
氏名黙秘 :2009/07/28(火) 23:56:15 ID:???
358 :
氏名黙秘 :2009/07/29(水) 02:00:58 ID:???
寝れないから頭に思い浮かべたことを論証する 無権代理人が死亡しその地位を本人と共に相続した者がその後本人の死亡により本人の地位をも相続した場合 その相続人は追認拒絶することができるか この点判例は相続人が無権代理人と本人の地位を相続した場合当然に追完され追認、追認拒絶の余地はないとする しかし、相続人は無権代理人として無権代理行為をしたわけでもないのに相続によって当然に追完されるとするのは相続人の保護に欠ける 思うに、相続人が無権代理人と本人の地位を共に相続した場合その地位は並存し、追認拒絶をしうる選択の余地があると解する。 なぜなら、無権代理人の追認拒絶が許されないのは信義誠実の原則に反するからであるが、相続人が無権代理人と本人の地位を相続した場合 相続人は相続しただけで当事者として無権代理行為をしたわけではないのでその追認拒絶は信義誠実の原則に反しないからである 暇な奴は添削して
359 :
氏名黙秘 :2009/07/29(水) 02:04:50 ID:???
句読点をもっと使いましょう。読みにくい。
360 :
氏名黙秘 :2009/07/29(水) 02:06:40 ID:???
>>359 ワリイ
寝ぼけながらだから形式は適当にやった
361 :
氏名黙秘 :2009/07/29(水) 02:28:56 ID:???
かなたんが行為無価値で入門書書いて山口に破門されかけたって本当?
362 :
氏名黙秘 :2009/07/29(水) 02:43:36 ID:???
>>358 寝れなかったから書いてみた
相続の効果は被相続人の権利義務を承継するにすぎず、相続人と無権代理人の地位は融合せず、並存し、無権代理行為は、有権代理とはならない。
本人たる相続人は無権代理人の地位を併有しているが、信義則に反する理由もない以上、本人の地位に基づき追認拒絶することができる。
本件相続人は、その本人の地位を相続するので、追認拒絶することができる。
地位並存説からはこの程度でよいのでは?
363 :
氏名黙秘 :2009/07/29(水) 03:03:16 ID:???
>>362 相続の効果は被相続人の権利義務を承継するにすぎず
→相続人と無権代理人の地位は融合せず、並存し
本人たる相続人は無権代理人の地位を併有しているが
→信義則に反する理由もない以上
○→□の過程がなぜなのか?と疑問をもってしまう
やはり一言、○と□の間に
例えば、無権代理人の地位を承継するが、当然にその地位が融合するものではないから
相続人自身が無権代理行為をしたわけではないから
と入れるべきではないか?
論点が周知で試験委員も省略しても理解できるものならいいが
(これ以降は余計眠れなくなるから書き込みません)
364 :
氏名黙秘 :2009/07/29(水) 06:53:05 ID:NrV19YqE
川井の概論Bの101ページに 『売主の不履行の場合の填補賠償については、買い主がその目的物について第三者と転売契約を締結していたときには、転売利益が通常損害となる』 って書いてあるけど、これ特別損害じゃないの?
365 :
氏名黙秘 :2009/07/29(水) 08:29:25 ID:???
>>358 お前、K戸未習だろ?
Y田の授業とK田の連載はとりあえず無視してアルマか二宮でがっつり自習した方がいいで。
366 :
氏名黙秘 :2009/07/29(水) 10:03:42 ID:???
判例は「地位」一般のことは考えていなくて 本人として追認できる地位のことを考えている 融合するか併存するかについても一般的には考えていなくて 事案に応じて相対的に考えている 妥当かどうかは知らん
367 :
氏名黙秘 :2009/07/29(水) 10:23:04 ID:???
368 :
氏名黙秘 :2009/07/29(水) 17:03:30 ID:???
>>364 民法416条の「損害」とは何かその意義が問題となる。
因果関係のある損害は全て損害に含まれるとする考えも成り立つ
しかし、因果関係のある損害を全て民法416条の損害とすると無限に損害が発生し、
損害の公平を図る趣旨にも反する
思うに、民法416条は因果関係を限定する趣旨の規定であるから
民法416条1項は通常予定される因果関係の範囲を限定し
同条2項は特別事情の範囲を規定したものである。
では買主の転売利益は民法416条1項に該当するか
この点売主は買主が転売するであろうことは通常は予想できず転売利益に相当な
因果関係が認められない
したがって買主の転売利益は民法416条1項の問題ではなく民法416条2項の問題である
369 :
氏名黙秘 :2009/07/29(水) 20:19:07 ID:???
成人年齢の最終報告要旨 '09/7/29
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200907290322.html 民法の成人年齢引き下げに関する法制審議会部会最終報告の要旨は次の通り。
【成人年齢引き下げの意義】
▽成人年齢の引き下げは、若者を将来の国づくりの中心としていくという強い決意を示すことにつながる。
▽18歳に達した者が、自ら就労して得た金銭を法律上も自らの判断で使うことができるようになるなど、社会・経済的に独立した主体として位置付けられることになり、有意義だ。
▽国民投票年齢が18歳と定められたことに伴い、選挙権年齢が18歳に引き下げられることになるのであれば、成人年齢を18歳に引き下げるのが適当だ。
【問題点と解決策】
▽成人年齢が引き下げられ、契約年齢が引き下げられると、18、19歳の者が、悪質業者のターゲットとされ、消費者被害が拡大する危険がある。
▽若者が消費者被害から身を守るための知識を習得できるよう、ロールプレーイングを行うなどの消費者教育の充実が必要。
▽ニートや引きこもりなど自立が困難な18、19歳が親の保護を受けにくくなり、ますます困窮する恐れがある。自立を援助する施策を充実させる必要がある。
▽高校3年生で成人に達した生徒は親権の対象とならないため、高校で指導が困難になるおそれもある。成年に達した生徒の指導についてルールづくりが必要だ。
【時期】
ただちに引き下げるのではなく、関係施策の効果の若者を中心とする国民への浸透度や、国民の意識を踏まえ国会の判断に委ねるのが相当。
【その他】
▽養子をとることができる年齢は、現状の20歳を維持すべきだ。
▽婚姻年齢は男女とも18歳とすべきだ。
370 :
氏名黙秘 :2009/07/29(水) 22:35:00 ID:???
不法行為による損害賠償が認められるためには 故意過失、違法性、損害、因果関係を被害者が立証する事を要する しかし、医療事故や公害等被害者と加害者で専門的知識の格差が甚だしい場合 被害者に立証責任を課することが酷な場合もある 思うに、不法行為は損害の公平を図ることにあるところ、加害者が高度な注意義務を負う場合 等被害者が弱い立場に置かれる時は立証責任を軽減、免除させる実益がある したがって、故意過失について加害者に高度な注意義務が課される場合過失の一応の推定によって 立証責任を転換させるものと解する また、因果関係について証明は高度な蓋然性をもって足りるものと解する
371 :
氏名黙秘 :2009/07/29(水) 22:39:18 ID:???
一応の推定が立証責任を転換させたものかどうかについては争いあるけどな。
372 :
氏名黙秘 :2009/07/29(水) 23:31:32 ID:???
一般社団法人Aは、定款により法人の有する不動産を処分にするにあたっては、 理事会の承認が必要である旨を定めていた。A法人の代表理事Bは、自己の利益を図るため、法人Aの代表 者としてAの有する不動産甲をCに売却し、その代金を受領した。そしてBは受領した代金を着服し行方をくらました。CはAに対して甲不動産の引き渡しと登記の転移を求めたいと考えいる。
373 :
氏名黙秘 :2009/07/29(水) 23:36:17 ID:???
1、甲不動産の売却について理事会が承認を与えていた場合、CはAに対して甲不動産の引き渡しを求めることができるか。 2、甲不動産の売却について理事会が承認を与えていなかった場合、CはAに対して甲不動産の引き渡し等を求めることができるか。 3、1および2において、Cが甲不動産の引き渡し等を求めることができない場合、CはほかにもAの責任を追及することができるか。 模範回答求む。
374 :
氏名黙秘 :2009/07/29(水) 23:37:07 ID:???
これで20歳未満でAVに出て、しばらくして親ばれして引退する女優がいなくなるわけだw
375 :
氏名黙秘 :2009/07/30(木) 09:13:21 ID:???
???
376 :
氏名黙秘 :2009/07/30(木) 09:19:03 ID:???
377 :
氏名黙秘 :2009/07/30(木) 09:57:48 ID:???
>>372-373 Cの主観がわからんから論述のしようがないとりあえず問題提起だけする
1本問では定款により不動産の処分について理事会の承認を要する旨定めあり理事会の承認がある
これは理事の代表権を制限したものである
そこでこの代表権の制限が第三者に対抗することができるか
一般社団法人法77条5項の善意の第三者に該当するか問題となる
2本問では定款により不動産の処分について理事会の承認を要する旨定めあり理事会の承認がない
これは理事が権限を濫用したものである
そこで理事がした権限の濫用が第三者に対する関係でどのような法律関係になるか
理事の権限濫用について民法93条が類推適用されるか問題となる
3本問ではCが引渡し等を求めることができない場合にAに責任追及している
これは第三者が法人に対して損害賠償責任を追求しているものである
そこで理事の職務について第三者が損害を被った場合法人が責任を負うか
一般社団法人法78条にいう「その職務を行なうについて」の意義が問題となる
378 :
氏名黙秘 :2009/07/31(金) 00:02:24 ID:???
物権変動をしっかりこってり書いてる本おしえて! 一応ダットサンと川井持ってます
379 :
氏名黙秘 :2009/07/31(金) 00:21:44 ID:???
>>378 鎌田薫 物権法ノート
大村敦 基本民法T221ページの図
380 :
氏名黙秘 :2009/07/31(金) 00:24:03 ID:???
381 :
氏名黙秘 :2009/07/31(金) 00:25:49 ID:???
こってりすぎじゃないかw
382 :
氏名黙秘 :2009/07/31(金) 01:33:16 ID:???
>>378 ありきたりだけど佐久間物権は分かりやすいと思うよ。
383 :
氏名黙秘 :2009/07/31(金) 01:52:08 ID:???
384 :
氏名黙秘 :2009/07/31(金) 01:55:45 ID:???
385 :
氏名黙秘 :2009/07/31(金) 22:08:21 ID:???
ケースブック民法マダデスカ?
386 :
氏名黙秘 :2009/08/01(土) 19:45:18 ID:???
山本民法講義W−契約 を使ってる方いらっしゃいましたら 感想をお聞かせください。 潮見契約法とどちらにするか迷っております
387 :
氏名黙秘 :2009/08/01(土) 20:14:59 ID:???
両方読め粕
388 :
氏名黙秘 :2009/08/01(土) 23:48:36 ID:???
潮見の契約部分は薄すぎて使えない。 潮見使うなら山敬必須。 その点、内田なら一冊でおk。
389 :
氏名黙秘 :2009/08/01(土) 23:53:07 ID:???
いやその理屈はなにかがおかしい 誤魔化されている気分だ
390 :
氏名黙秘 :2009/08/01(土) 23:56:08 ID:???
プラクティス債権各論はまだか
391 :
氏名黙秘 :2009/08/02(日) 00:21:19 ID:???
392 :
氏名黙秘 :2009/08/02(日) 00:29:41 ID:???
内田使ってる人でも、結局みんな、 受験六法と併用しろ、ダットサンと併用しろ、要件事実は全く別にやれ、 って言ってるしな。
393 :
氏名黙秘 :2009/08/02(日) 00:43:28 ID:???
内田じゃ要件効果が頭に入らないだろ。 すでに入ってる人ならいいけど。
394 :
氏名黙秘 :2009/08/02(日) 01:13:32 ID:???
395 :
氏名黙秘 :2009/08/02(日) 01:16:30 ID:???
内田を使う場合って、
>>392 にあるようなことを注意すればいいのかな?
396 :
氏名黙秘 :2009/08/02(日) 01:30:21 ID:???
>>395 いや、誰を使おうが、何が良くて何が足りないかを
自分で判断できないようじゃ合格なんて無理じゃね?
そもそも合格者ならともかく
どんな能力・レベルか分からないような人の意見を
参考にしようという思考回路でいる限り、何読んでも一緒だろ。
397 :
氏名黙秘 :2009/08/02(日) 01:33:41 ID:???
結局、民法は干拓が一番だよ。 要件効果を抑えるのにベスト。
398 :
氏名黙秘 :2009/08/02(日) 06:08:30 ID:???
>>396 それに実名の合格者も正しいと思ったことを話しているとは限らない。
自分が損をしないように得になるようにしか話をしないから。
399 :
氏名黙秘 :2009/08/02(日) 12:55:32 ID:???
要するに
>>388 >その点、内田なら一冊でおk
は嘘なので、潮見基本講義を使いながら足りない部分は補充する、でよい。
400 :
氏名黙秘 :2009/08/02(日) 12:57:18 ID:???
民法なんて学部時代に完成させておけよ
401 :
氏名黙秘 :2009/08/02(日) 23:26:56 ID:???
Sシリーズ、まとめ用として司法協会の新訂民法概説。 判例六法で条文と判例チェック。 あとは、新旧の過去問やってる。貞友は良書だな。
402 :
氏名黙秘 :2009/08/02(日) 23:34:23 ID:???
貞友は良書だな 初版を買って以来何度も繰り返してるよ。
403 :
氏名黙秘 :2009/08/02(日) 23:40:05 ID:???
川井が一番安定している
404 :
氏名黙秘 :2009/08/03(月) 01:36:26 ID:???
平野は読みごたえ抜群
405 :
氏名黙秘 :2009/08/03(月) 06:26:55 ID:???
そこで、おすすめしたいのが、ズバリ「ガシン自習室」だね。 清潔、静粛おまけに料金は低廉ときてる。マジおすすめ。
406 :
氏名黙秘 :2009/08/03(月) 08:44:55 ID:???
Sシリーズまだ読んだことないけど、そんなに良いの? パンデクテンに沿った教科書では最高、みたいな評価を聞くけれど 単に伝統があるだけの本かと思ってたわ・・・
407 :
氏名黙秘 :2009/08/03(月) 10:16:25 ID:???
>>406 相当薄いので,他の本での補充は必ず必要になると思うよ。
408 :
氏名黙秘 :2009/08/03(月) 10:22:39 ID:???
Sは良いよー。コンパクトにまとまってる。 確認や記憶喚起のための本かな。
409 :
氏名黙秘 :2009/08/03(月) 21:07:18 ID:???
通説の到達した最高水準をわかりやすく解説したダットサンという良書があるのに、 あえてSシリーズを使う意味が分からない。
410 :
氏名黙秘 :2009/08/03(月) 22:45:15 ID:???
定評のあるダットサン「民法」を使いつつ「民法案内」で民法の奥深さに触れ、 そして「民法講義」へと至ったならば、もはやこわいものはなしと言えよう
411 :
氏名黙秘 :2009/08/04(火) 00:13:48 ID:???
ダットサンで司法試験対応出来るのならむしろダットサンでいきたい 淡泊で良い本じゃないか
412 :
氏名黙秘 :2009/08/04(火) 07:01:07 ID:???
内田でいい
413 :
氏名黙秘 :2009/08/04(火) 09:55:10 ID:???
今年の新試民法は,189条・190条の理解が聞かれているが、 この条文の説明がしっかりしてるのは,やはり佐久間物権だった。 使用利益は果実とは別ものなのに,189条・190条の適用があることの理由や判例, 703条を原則だとすると,190条はそれを修正したものといえること,その理由。 こういうふうにちゃんと書いてあれば,うかつに703条で処理するようなミスはしない。
414 :
氏名黙秘 :2009/08/04(火) 17:19:09 ID:???
>>413 普通に勉強してそんなミスするならやめたほうがいい。
本に強調して書いていないとわからないんだろ。書いてなくても気が付く。
415 :
氏名黙秘 :2009/08/04(火) 17:32:43 ID:???
>>414 だな。基本書は基本書。それ以上でも以下でもない。
たまたま出題されたことで一喜一憂してもしょうがないわな。
初学者なら相性とかあるけどね。
416 :
氏名黙秘 :2009/08/04(火) 18:00:53 ID:???
417 :
氏名黙秘 :2009/08/04(火) 18:14:28 ID:???
もっと言うと,189条と703条が競合する場合,
189条が優先するというのが判例であり学説の一般的な見解だが,
189条と709条とでは,判例は請求権競合を認めてる。
だから,ちゃんと書いてある本じゃなきゃミスするのもやむを得ないと思う。
そう簡単に
>>414 のようには言えない。
418 :
氏名黙秘 :2009/08/04(火) 18:24:29 ID:???
>>417 基本書「のみ」で受験する奴ならな
普通は判例も読み込むし、当然その論点も出てくるから
ミスとかいうレベルの話じゃないと思う
419 :
氏名黙秘 :2009/08/04(火) 18:30:11 ID:???
>>418 両方とも百選にも載ってない判例だよ。
無理でしょう。膨大な範囲の民法で百選に載ってない判例まで読み込むなんて。
420 :
氏名黙秘 :2009/08/04(火) 18:46:17 ID:???
「善意の占有者は占有物から生じる果実を取得する」189条 この文言だけで不当利得に優先することわかるだろ
421 :
氏名黙秘 :2009/08/04(火) 18:58:25 ID:???
>>418 から理由を変えたな。全く説得力なし。
709条との関係では189条が優先しないのが判例だから,
>>420 のように簡単には言えない。
422 :
氏名黙秘 :2009/08/04(火) 19:25:18 ID:???
>>419 学部生?
まさか百選だけで受かると思ってるの?
百選は当然完璧にマスターすべきだけど
それだけじゃ全然足りないよ。当たり前だけど。
423 :
氏名黙秘 :2009/08/04(火) 20:16:58 ID:???
>>422 そういう法律の勉強が駄目だから新しい司法試験作ったんだろ
あ、旧司組か
424 :
氏名黙秘 :2009/08/04(火) 20:48:32 ID:???
そうだよな これだから休止糞ベテは丸暗記野郎って言われるんだよな・・・Orz
425 :
氏名黙秘 :2009/08/04(火) 21:19:14 ID:???
ひろゆきの基礎コース ↓ 京大系 ↓ 川井で整理
426 :
氏名黙秘 :2009/08/04(火) 21:40:19 ID:???
>423 新司のほうがよっぽどDQN合格者揃いになってしまって 頭抱えてるのが当局なんだが・・・
427 :
氏名黙秘 :2009/08/04(火) 23:48:37 ID:???
>>423 >>424 普通に民法の勉強をしてれば
民法判例が百選だけじゃ全然足りないのは自明。
旧とか新とか関係ないでだろう。
勉強不足を自白してるようなもんだぞ。
まじで学部生か?
428 :
427 :2009/08/04(火) 23:50:07 ID:???
すまん。 関係ないだろう、だ。
429 :
氏名黙秘 :2009/08/05(水) 06:39:11 ID:???
>>416 >ミスした人は全員やめたほうがいいとでもいうのかな。暴論だな。
>>414 をしっかり踏まえて書いてください。
>>414 の
>普通に勉強して
を抜かしてますよ。
正直、弁護士とか検事とかは無理なんじゃないかと思う。
まず、189条・190条が優先することがわからないのはおかしい。
民法典の構造も理解していないし、基本書も読んでない。
430 :
氏名黙秘 :2009/08/05(水) 06:48:33 ID:???
間違えた。
>>417 >もっと言うと,189条と703条が競合する場合,
>189条が優先するというのが判例であり学説の一般的な見解だが,
↑↓は全く矛盾しないんだが。疑問自体がよくわからない。
>189条と709条とでは,判例は請求権競合を認めてる。
431 :
氏名黙秘 :2009/08/05(水) 06:58:35 ID:???
432 :
氏名黙秘 :2009/08/05(水) 07:04:09 ID:???
>>413 =
>>417 なんの基本書使っているの?単に思った通りの記述があったかなかったかで
判断するんじゃなくて5回以上読み込んだ上で佐久間先生の民法の基本書以外では解けない
ってことですよね。当然10冊以上を5回ずつは読んでいますよね。
433 :
氏名黙秘 :2009/08/05(水) 07:31:23 ID:???
基本書なんて読まなくても 予備校本にその論点あるから解けるよ
434 :
氏名黙秘 :2009/08/05(水) 07:45:30 ID:???
予備校本()笑
435 :
氏名黙秘 :2009/08/05(水) 09:41:15 ID:???
>>432 >佐久間先生の民法の基本書以外では解けない
>ってことですよね。
そんなことどこに書いてあるの??
佐久間にはちゃんと書いてある,とは言ったけど,
ちゃんと書いてあるのは佐久間だけ,なんて誰も言ってない。
436 :
氏名黙秘 :2009/08/05(水) 10:34:08 ID:???
とりあえず忠告しておくが 189条と190条は司法書士受験生も知ってる論点だぞ
437 :
氏名黙秘 :2009/08/05(水) 10:36:38 ID:???
>>435 >佐久間にはちゃんと書いてある,とは言ったけど,
>ちゃんと書いてあるのは佐久間だけ,なんて誰も言ってない。
つまり
>>413 =
>>417 は何の意味もない書き込みだってことか。
438 :
氏名黙秘 :2009/08/05(水) 10:40:59 ID:???
思い込みで答案書くのはよくない
439 :
氏名黙秘 :2009/08/05(水) 11:16:07 ID:???
佐久間にはちゃんと書いてある=ちゃんと書いてあるのは佐久間だけ と思ってしまう程度の論理的思考力の人が多数なら、やはり手取足取り書いてある基本書が必要だと思ってしまう。
440 :
氏名黙秘 :2009/08/05(水) 14:19:25 ID:???
存在意義はないな・・ 何かしら本読んでいるならいちいちアピールしなくても普通にわかるもん。 宣伝にもならんわな。
441 :
氏名黙秘 :2009/08/05(水) 15:22:16 ID:???
なんだ、釣りか?
↓
>>418 に対して
>>419 で「佐久間以外の基本書にも書いてあるし、
普通にわかるよ。」とは言わずに
>両方とも百選にも載ってない判例だよ。
>無理でしょう。膨大な範囲の民法で百選に載ってない判例まで読み込むなんて。
こう言った時点でもうおかしいのよ。言わないで佐久間ヲタクの
都合に良いように解釈してあげたのが実際のところ。
恩を仇にして返したってことだな。
418:氏名黙秘 :2009/08/04(火) 18:24:29 ID:??? [sage]
>>417 基本書「のみ」で受験する奴ならな
普通は判例も読み込むし、当然その論点も出てくるから
ミスとかいうレベルの話じゃないと思う
419:氏名黙秘 :2009/08/04(火) 18:30:11 ID:??? [sage]
>>418 両方とも百選にも載ってない判例だよ。
無理でしょう。膨大な範囲の民法で百選に載ってない判例まで読み込むなんて。
442 :
氏名黙秘 :2009/08/05(水) 18:37:00 ID:???
443 :
氏名黙秘 :2009/08/05(水) 19:03:33 ID:???
>>421 バカ?
不当利得と不法行為は全く意味が違うよ。
444 :
氏名黙秘 :2009/08/05(水) 19:15:25 ID:???
>>442 僕にはよくわからないので出来るならば教えて下さい。だろ。
445 :
氏名黙秘 :2009/08/05(水) 19:18:05 ID:???
>>444 駄文・コピペで板を汚して大変申し訳ございません。だろ。
446 :
氏名黙秘 :2009/08/05(水) 23:50:15 ID:???
スタート >1-1000>1-1000>1-1000>1-1000>1-1000>1-1000>1-100000000 ゴール >1-1000 >1-1000 >1-1000 >1-100 >1-1000>1-1000 >1-1000 >1-9 >1-1000 >1-1000>1-100 >1-1000>1-1000 >1-1000 >1-10 >1-1000 >1-1000>1-100 >1-1000 >1-1000 >1-100 >1-1000 >1-1000 >1-1000 >1-1000> >1-1000 >1-1000 >1-1000 >1-1000 >1-1000 >1-100 >1-1000>1-1000>1-1000>1-1000>1-1000>1-1000>1-1000>1-1000>1-1000
447 :
氏名黙秘 :2009/08/05(水) 23:59:31 ID:???
なんだかんだいってるが 基本書も百選もちゃんとマスターしましょうってことだな。 やってないけど受かったって人もいるだろうけど やっぱり両方ともするのが望ましいのは間違いないだろう。 俺は予備校本でいくぜって人も自分で決めてそうするんだし それはそれでいいでしょ。
448 :
氏名黙秘 :2009/08/06(木) 12:26:53 ID:???
民法は百選までやらなくていいと思うよ。 他にやることがたくさんある。
449 :
氏名黙秘 :2009/08/06(木) 20:29:35 ID:???
有斐閣の民法判例集とかな
450 :
氏名黙秘 :2009/08/06(木) 23:21:18 ID:???
百選をすることは必須ではないが百選に掲載されている判例、論点は 当然マスターしなければならない。これは間違いないだろう。
451 :
氏名黙秘 :2009/08/07(金) 05:08:59 ID:???
なんだよ、この殺伐とした空気・・・ 気を取り直してミニ四駆でもしようぜ
452 :
氏名黙秘 :2009/08/07(金) 08:00:48 ID:???
>>442 442は本当に
>>441 の意味がわからないのか?
「意味不明」としか書けないのは全くわからないってことだよな。
法律家としてというよりも日本語がわからないんじゃないか。
法律家として相談に乗るのは100%不可能だよ。
佐久間オタク
>>413 =
>>417 が、
佐久間の基本書が良いよ。○○の事項について「ちゃんと書いてある」
「ちゃんと書いてあればミスはしない」と断言している。
それに対して
>>41 が、「普通に」勉強をしていれば佐久間じゃなくてもわかるよ。
と答えたり
>>418 が
「基本書のみ」だからで判例も読めば解決すると答えている。
それらに対して佐久間オタクが反論している。
@ミスをした人がこんなにいるんだ。普通に勉強しても落とす。
A百選以外もやるのは不可能だ。
と。
ところが、
>>419 >>432 >>435 を見ればわかる通り、
佐久間以外の基本書を5回以上何回も読んでいればわかることを
佐久間オタクが認めている。
つまり、佐久間オタクの言う、普通の勉強というのは
基本書を5回読まないレベルだとわかったわけ。
相手にされないというか人様に基本書を勧めるだけの御認識をお持ちでない。
ってこと。これだけ書いてもわからないなら諦めた方がいいよ。
453 :
氏名黙秘 :2009/08/07(金) 08:02:10 ID:???
>>442 442は本当に
>>441 の意味がわからないのか?
「意味不明」としか書けないのは全くわからないってことだよな。
法律家としてというよりも日本語がわからないんじゃないか。
法律家として相談に乗るのは100%不可能だよ。
佐久間オタク
>>413 =
>>417 が、
佐久間の基本書が良いよ。○○の事項について「ちゃんと書いてある」
「ちゃんと書いてあればミスはしない」と断言している。
それに対して
>>413 が、「普通に」勉強をしていれば佐久間じゃなくてもわかるよ。
と答えたり
>>418 が
「基本書のみ」だからで判例も読めば解決すると答えている。
それらに対して佐久間オタクが反論している。
@ミスをした人がこんなにいるんだ。普通に勉強しても落とす。
A百選以外もやるのは不可能だ。
と。
ところが、
>>419 >>432 >>435 を見ればわかる通り、
佐久間以外の基本書を5回以上何回も読んでいればわかることを
佐久間オタクが認めている。
つまり、佐久間オタクの言う、普通の勉強というのは
基本書を5回読まないレベルだとわかったわけ。
相手にされないというか人様に基本書を勧めるだけの御認識をお持ちでない。
ってこと。これだけ書いてもわからないなら諦めた方がいいよ。
454 :
氏名黙秘 :2009/08/07(金) 08:03:08 ID:???
>>442 442は本当に
>>441 の意味がわからないのか?
「意味不明」としか書けないのは全くわからないってことだよな。
法律家としてというよりも日本語がわからないんじゃないか。
法律家として相談に乗るのは100%不可能だよ。
佐久間オタク
>>414 =
>>417 が、
佐久間の基本書が良いよ。○○の事項について「ちゃんと書いてある」
「ちゃんと書いてあればミスはしない」と断言している。
それに対して
>>41 が、「普通に」勉強をしていれば佐久間じゃなくてもわかるよ。
と答えたり
>>418 が
「基本書のみ」だからで判例も読めば解決すると答えている。
それらに対して佐久間オタクが反論している。
@ミスをした人がこんなにいるんだ。普通に勉強しても落とす。
A百選以外もやるのは不可能だ。
と。
ところが、
>>419 >>432 >>435 を見ればわかる通り、
佐久間以外の基本書を5回以上何回も読んでいればわかることを
佐久間オタクが認めている。
つまり、佐久間オタクの言う、普通の勉強というのは
基本書を5回読まないレベルだとわかったわけ
相手にされないというか人様に基本書を勧めるだけの御認識をお持ちでない。
ってこと。これだけ書いてもわからないなら諦めた方がいいよ。
455 :
氏名黙秘 :2009/08/07(金) 08:04:05 ID:???
>>442 442は本当に
>>441 の意味がわからないのか?
「意味不明」としか書けないのは全くわからないってことだよな。
法律家としてというよりも日本語がわからないんじゃないか。
法律家として相談に乗るのは100%不可能だよ。
佐久間オタク
>>413 =
>>417 が、
佐久間の基本書が良いよ。○○の事項について「ちゃんと書いてある」
「ちゃんと書いてあればミスはしない」と断言している。
それに対して
>>414 が、「普通に」勉強をしていれば佐久間じゃなくてもわかるよ。
と答えたり
>>418 が
「基本書のみ」だからで判例も読めば解決すると答えている。
それらに対して佐久間オタクが反論している。
@ミスをした人がこんなにいるんだ。普通に勉強しても落とす。
A百選以外もやるのは不可能だ。
と。
ところが、
>>419 >>432 >>435 を見ればわかる通り、
佐久間以外の基本書を5回以上何回も読んでいればわかることを
佐久間オタクが認めている。
つまり、佐久間オタクの言う、普通の勉強というのは
基本書を5回読まないレベルだとわかった。
相手にされないというか人様に基本書を勧めるだけの御認識をお持ちでない。
ってこと。これだけ書いてもわからないなら諦めた方がいいよ。
456 :
氏名黙秘 :2009/08/07(金) 08:06:51 ID:???
連投すみません。と言うつもりだったか、ろくな書き込みが なかったのでよかろう。
457 :
氏名黙秘 :2009/08/07(金) 08:14:46 ID:???
佐久間オタクさんは頭が悪いから「断言なんかしてない。」 「やむを得ない」と言っただけと言うんだろうなあ。 彼にとって佐久間以外の基本書5回読んでもわからないのは 「やむを得ない」ということだからな。
458 :
氏名黙秘 :2009/08/07(金) 09:55:31 ID:???
>>448 ロースクール教育を真っ向から否定する書き込みだな。
459 :
氏名黙秘 :2009/08/07(金) 09:57:35 ID:???
皆さんは民法をどうやって勉強しているのですか? 参考書を読んで丸暗記するとか?
460 :
氏名黙秘 :2009/08/07(金) 10:21:19 ID:???
>>459 高校生?
プレップ民法あたりから始めるといいよ
461 :
氏名黙秘 :2009/08/07(金) 10:37:02 ID:???
>>460 いや、法学部の一回生なんですけど、皆さんの勉強法を参考にしようと思いまして。
できれば参考書の種類とかではなくて具体的な勉強の仕方を教えてもらいたいです。
462 :
氏名黙秘 :2009/08/07(金) 10:42:26 ID:???
最初はどうすればいいか途方にくれるだろうけど、 伊藤真の憲法入門と伊藤真の民法入門でも読んだあと大村でも通読すれば自ずと見えてくるだろう
463 :
氏名黙秘 :2009/08/07(金) 10:46:17 ID:???
464 :
氏名黙秘 :2009/08/07(金) 11:46:11 ID:???
465 :
氏名黙秘 :2009/08/07(金) 12:11:11 ID:???
わからなくてもとにかくゴリゴリ読むといいよ
466 :
氏名黙秘 :2009/08/07(金) 14:02:39 ID:???
長文で必死な奴よ、 書き込み内容からの推測で同一人物と決め付けてる時点で 法曹に全く向いてないよ、思考回路的に。 ま、頭悪そうだから受からないと思うけどw
467 :
氏名黙秘 :2009/08/07(金) 23:31:19 ID:???
>>463 伊藤塾行ってみな
タダでいろいろ教えてくれるよ
468 :
氏名黙秘 :2009/08/08(土) 00:59:25 ID:???
佐久間が財産法全範囲早くそろえればいいのに
469 :
氏名黙秘 :2009/08/08(土) 06:36:26 ID:???
わたしは昨日、 近江の素晴らしさに涙した・・・ 今まで散々ばかにしていたが メチャメチャ良書じゃん
470 :
氏名黙秘 :2009/08/08(土) 15:27:34 ID:???
今頃気付いたのか 俺なんか10年以上前に気付いて未だに使い続けてるよ
471 :
氏名黙秘 :2009/08/08(土) 17:54:37 ID:???
禁煙は簡単だ、俺はもう何度も禁煙に成功している みたいなアレだな。
472 :
氏名黙秘 :2009/08/08(土) 18:05:02 ID:???
基本書5周もするわけないでしょ普通は。 この1冊に懸ける…というのならまだ分かるが、 普通は2〜3回読んだら複眼的な視野を涵養すべく 別な本を読んだり演習したりするものだよ。 5回も読むのはほんの数ページの難解な部分だけ。 冗長に繰り返し読むのは勉強ではなく、趣味に過ぎない。 決して5回も読む行為を全否定しているわけではないが、 非効率であることは否めないと思う。
473 :
氏名黙秘 :2009/08/08(土) 18:16:36 ID:???
受かってない人間が何をほざいてもチラ裏以上でも以下でもない
474 :
氏名黙秘 :2009/08/08(土) 22:21:36 ID:???
受かってる人間だって見てるぞ 大学受験板と同じ
475 :
氏名黙秘 :2009/08/08(土) 22:53:30 ID:???
476 :
氏名黙秘 :2009/08/10(月) 08:40:58 ID:???
wを多用するやつにろくなやつはいない
477 :
氏名黙秘 :2009/08/10(月) 13:48:49 ID:???
>>476 根拠は?
まさか思い込みなわけないよね?
法律家目指してるくせに。
478 :
氏名黙秘 :2009/08/10(月) 14:29:20 ID:???
うざ
479 :
氏名黙秘 :2009/08/10(月) 20:41:25 ID:???
480 :
氏名黙秘 :2009/08/10(月) 21:02:12 ID:???
>>477 未修が追い詰められたときにありがちな反論
481 :
氏名黙秘 :2009/08/10(月) 21:15:06 ID:???
経験則(笑) 社会通念(失笑) 社会経験もないのに経験則(ぷぷぷ 社会経験もないのに社会通念(ぷぷぷぷぷ あ、2ちゃんの帝王でしたね。失礼w
482 :
氏名黙秘 :2009/08/10(月) 21:40:29 ID:???
483 :
氏名黙秘 :2009/08/10(月) 21:56:16 ID:???
法曹志望者(笑)くせに 反論が うざ と キモイ だけですか(ぷぷぷ
484 :
氏名黙秘 :2009/08/10(月) 22:24:03 ID:U9sM/DW9
481 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2009/08/10(月) 21:15:06 ID:??? 経験則(笑) 社会通念(失笑) 社会経験もないのに経験則(ぷぷぷ 社会経験もないのに社会通念(ぷぷぷぷぷ あ、2ちゃんの帝王でしたね。失礼w こんなこと書き込む人って、どんな顔して書き込んでるんだろうねえ 読んでるだけで恥ずかしくなってきちゃうよ(ぷぷぷぷぷ
485 :
氏名黙秘 :2009/08/10(月) 22:59:21 ID:???
民法の論文の問題集はどんなの使ってる?
486 :
氏名黙秘 :2009/08/10(月) 23:12:47 ID:???
wwwwww
487 :
氏名黙秘 :2009/08/10(月) 23:25:56 ID:???
488 :
氏名黙秘 :2009/08/10(月) 23:29:22 ID:???
120選は何かと併用すると力になりそうな感じ
489 :
氏名黙秘 :2009/08/10(月) 23:44:30 ID:???
柴田の論基礎できまりやろ
490 :
氏名黙秘 :2009/08/11(火) 08:27:22 ID:???
事例演習ですね。 あと民事法シリーズ。 考える訓練には最適。
491 :
氏名黙秘 :2009/08/11(火) 17:27:02 ID:???
492 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 00:45:04 ID:???
120選は今の試験の内容には合わないね。 論証を貼り付けることを主題にする問題は出ないし、解答例もよくない。 事例から法的に意味のある事実(≒要件事実と重要な間接事実)を拾いつつ 攻撃防御方法を組み立てることが最も要求されてる。 論点はその後の話。
493 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 01:24:29 ID:???
では、どのような演習本がいいのか?
494 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 02:29:44 ID:???
>>492 とはいっても、最低限論点を拾って、
コンパクトに論証というか法解釈を書くことは求められているからな。
120選でも、完全に合わないとまでは言い切れないんじゃない?
たしかに方向性は違うんだけど。
495 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 07:17:04 ID:???
磯野、民法の話しようぜ
496 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 10:17:45 ID:???
497 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 16:05:15 ID:CpwZkJkA
Eはパソコン営業を営んでおり、従業員Fにパソコンの販売を任せていた。Fは私利を図る目的でEの代理人としてGと売買契約を締結し、受領した代金を受け取ったあと姿をくらました。 GはEに対しパソコンを引き渡せといえるか? この法律構成教えてください
498 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 16:16:43 ID:???
○ 即時取得(§192) ○ 表見代理(§110) ○ 売買(§555) △ F悪意(§101-II) × 盗品(§193、§194)
499 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 16:27:29 ID:CpwZkJkA
表見代理110の権限外の部分に該当するのはどこですか?
500 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 16:40:29 ID:???
代理人は"本人のために" Fは"私利を図る目的で" 本人に効果帰属させる だったような
501 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 16:43:09 ID:CpwZkJkA
ありがとうございます。
502 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 16:47:41 ID:CpwZkJkA
論証を整理すると ムケン代理 ↓ Gの取引安全云々… ↓ 表見代理(110) ↓ 基本代理権は事実上の代行行為でもよいか? ↓ 対外的に予定しつつ一定の行為ならオッケー云々 ↓ 正当な理由について云々 ↓ よって善意無過失なら保護 ですか? しょがくしゃなんですいません
503 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 16:49:54 ID:???
これを表見代理の問題にするには、前提として、 代理を有効としたうえで93条但書を適用する判例を 批判してからでないとアレじゃね?
504 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 16:53:02 ID:???
商法でやればいいんじゃないの?
505 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 16:54:01 ID:???
表見代理に93条の判例って代理人と買主の通謀虚偽表示ってやつか?
506 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 16:54:16 ID:CpwZkJkA
代理権は与えられてないので93但書説が使えないってことですか?
507 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 16:57:27 ID:???
ああ、思い出した、あれだ 権限の範囲内 ↓ E内心とF表示の不一致 ↓ 93条ただし書 ↓ G善意無過失なら保護 か
508 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 16:58:05 ID:???
509 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 16:58:59 ID:CpwZkJkA
そもそも代理権を与えていない場合はどうするのですか?
510 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 17:04:50 ID:???
えっと、とりあえずさっきのやつは 権限の範囲内であるから無権代理は成立せず。 けだし、代理権の範囲は客観的に判断。 信義則も簡単に使うべきではない。 これは内心と表示の不一致だから、93条ただし書。 善意無過失ならEはGにPC返せといえない。 でおk
511 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 17:07:04 ID:CpwZkJkA
だれかたすけて
512 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 17:07:39 ID:???
代理権与えられて無かったら基本代理権はないから他人物売買の話。 持ち逃げしたFに損害賠償か履行の請求をするとかなんとか。
513 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 17:12:35 ID:???
ああ、でも一応従業員というテイでやるのか。 ・・・よく分からんが、俺なら >基本代理権は事実上の代行行為でもよいか? ここを否定して論証終了させる。
514 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 17:14:45 ID:???
そろそろ飯だから釣られるの終了ね。 乙
515 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 17:15:53 ID:CpwZkJkA
でも対外的な関係を予定しつつ一定の行為を委託したら基本代理権ありとするんじゃなかった? そして110に持ってって本人のためにするのを私利を図る目的の所で権限外とはいえますか?
516 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 17:41:12 ID:???
>>515 そんなの気にしてても仕方ない
この問題は
>>510 でいいんだよ
「販売を任せていた」
↑
これで権限内の行為なんだから
517 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 17:49:12 ID:???
「販売を任せていた」 のに、店にある印鑑や書類を使って
「パソコン店を他人に売った」場合などが権限外の行為
権限外の行為なら、私利を図る目的どうこう関係なく表見代理に持っていけるだろ
私利を図る目的でんでんってのは
>>510 のように93項但書を使って
内心と表示の不一致の場合に使う
もうこういうのはパターンだから、それで覚えろとしか言えない
518 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 18:05:15 ID:???
>でも対外的な関係を予定しつつ一定の行為を委託したら基本代理権ありとするんじゃなかった? 有力説はそうだな。でも判例通説は法律行為のみに限定している。 ただし判例通説の立場でいくと、論証が短くなる場合があるから 有力説を使えればいいことは間違いない。 >私利を図る目的 確かに、このような文言が出てきたら権限濫用の論点が思い出される。 しかし、必ずそうなるわけではない。
519 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 18:16:48 ID:CpwZkJkA
結論
520 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 18:19:07 ID:???
犯人はヤス
521 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 18:24:56 ID:???
適当だが。 訴訟物 売買契約に基づく目的物引渡請求権 請求原因 F→G 売買契約締結 E→F 代理権授与 F顕名 抗弁(民法93条ただし書き) Gは、Fが代金を自分のものとする意思であること知っていた。 抗弁(民法93条ただし書き) Gは、Fが代金を自分のものとする意思であることを知りえた。
522 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 19:13:29 ID:???
セールス任せたら、代理権授与したってことだろ、通常は 通常ではない場合の例として、生命保険募集人 普通の商品であれば、余裕でok 世の中、どうやって回転してると思ってんだよ
523 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 19:16:56 ID:???
>>510 無権代理は成立せず、という言い回しに強い違和感を感じます
524 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 19:25:22 ID:???
>>523 訂正
×感じます
○覚えます
失礼しました
525 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 19:51:56 ID:???
>>523 妥当でない、や
賛成できない
ならしっくりくるんじゃね?
526 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 20:31:17 ID:???
>>525 そういう意味ではない(つもり)
有権代理が成立しないことを無権代理というのであって、無権代理が積極的に成立する訳ではない、ということ
527 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 20:35:50 ID:???
528 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 21:11:33 ID:???
初心者に教えるなら成立しないって言った方が理解が進むのも確かだけどな。
529 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 21:13:56 ID:???
旧試脳は細かいところにばかりうるさいな
530 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 21:19:19 ID:???
どっちかっていうと,要件事実にうるさい新試脳だろう。 有権代理が成立するか,表見代理が成立するかしか問題にならないんだから。
531 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 21:22:45 ID:???
研修所の見解でしか法律要件を分類できない類の人々か。
532 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 21:56:53 ID:???
民法の思考法を鍛える本教えて
533 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 22:01:45 ID:???
>>532 おまいが民法をひととおり回していることを前提として、ならば、
米倉明「プレップ民法」をじっくりと読むべし。
あとは、図書館で平成10年以降の最高裁判例解説の民事編を通読してみるとか。
534 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 22:31:48 ID:???
>>529 俺は,お前が心配だ.
がんばれよ.
応援してるから.
535 :
氏名黙秘 :2009/08/12(水) 23:04:58 ID:???
>>533 川井は一通り読んだけど、全然力ついた気がしない。
俺、なんで川井読んだんだろう?
プレップは学部1回の最初に読まされたけど、もう一回読んでみるか。
536 :
氏名黙秘 :2009/08/13(木) 01:54:21 ID:???
>>532 司法試験受験生なら、問題研究要件事実。
事例の処理の仕方はここに書いてある。
ただし法解釈は民法の教科書で。
民法解釈の総論は、民法案内1が分かりやすい。
537 :
氏名黙秘 :2009/08/13(木) 16:05:09 ID:K1rXAj0t
ねーねーミンポ〜の最高峰って誰なの? やっぱ、潮見? あの本って、算数みたいじゃんwww
538 :
氏名黙秘 :2009/08/13(木) 16:28:41 ID:???
ランキングの話題は釣りやすくていいな笑
539 :
氏名黙秘 :2009/08/13(木) 18:35:52 ID:???
540 :
氏名黙秘 :2009/08/13(木) 18:47:11 ID:???
>>532 思考力を鍛えるなら
基本書片手に事例演習みたいな演習書をやるべし
民法っちゅうのはウンウン唸って手を動かさなきゃ自分のモンにならんのよ
541 :
氏名黙秘 :2009/08/14(金) 12:52:11 ID:???
総則・物権で、詳しめのor切れ味鋭い本を教えてください! 佐久間、内田以外にご存知でしたらご教示お願いします
542 :
氏名黙秘 :2009/08/14(金) 13:04:32 ID:???
総則は星野 物権は鈴木、最近のがいいなら田山
_ξ /ノ \ | (●)(●) | (_人_)) 物権なら石田先生もなかなかだろ \. `⌒ノ 切れ味鋭すぎ的に考えて…… バン/ Y \ ☆ イ . | |
544 :
氏名黙秘 :2009/08/14(金) 17:24:21 ID:???
学部生なんだけど 事例演習やっても 挙げられた事実をどう評価するかがマジわからなくなるし てらぱねえ 無図杉てわろた
545 :
氏名黙秘 :2009/08/14(金) 17:33:56 ID:???
新司狙いの学部生なら、アウトプットに中途半端な演習なんてせずに、 新司の論文過去問はもちろん、旧試の論文過去問を解くべし。 最初は初見で考えて書く。もちろん分からないだろうが紙に書いてみる。 その後は基本書でも何でも参照しながら完全解答を作ってみる。 そして時間内に書ける答案を作ってみる。 旧試は平成以降でいい。まずは新司からだけどな。 問題と答案構成を暗記するくらい繰り返すべし。 論点ごとの演習なんてロー入ってからで十分だ。 司法試験レベルの思考能力を築ければ、後は知識量に比例して何でも書ける。 てか入学前に全科目これが出来れば現役上位合格できっけどな笑(※選択科目除く)
546 :
544 :2009/08/14(金) 18:05:49 ID:???
>>545 7法一通りやったらやってみます
まあまだ2年なんで時間はあるかな
担物と2chとニコニコに手間取って両訴がさっぱりできにゃいwwww
行政法と会社法は一通り読んだのにな
547 :
氏名黙秘 :2009/08/14(金) 18:10:53 ID:???
>>546 例えば、
売買契約の要件と効果は?
代理行為の要件と効果は?
もしここらへんが一瞬で答えられなければ、勉強の仕方を間違えてるよ。
とにかく基本が大事だ。
548 :
氏名黙秘 :2009/08/14(金) 18:14:45 ID:???
見ず知らずの人に,突然問題を突きつけて, 答えれないと勉強の仕方が間違ってるとか説教を始めるのは, そもそも人としての生き方を間違えている気がする。
549 :
544 :2009/08/14(金) 18:16:03 ID:???
要件効果って上級者がなんかの専門の参考書使って覚えたり 佐久間とかの京大系の本を読んでおぼえていくものなのでは? 細かいしめんどくさいしどっちがどれを主張すべきとか細かいんで まだいいかなあと思っていたんですが あれそれって要件事実でしたっけ? 民法の教授がくそなんで自学しているとそこらへんわからなくなりますね・・・
550 :
氏名黙秘 :2009/08/14(金) 18:20:15 ID:OkocN5/X
ヨ〜ケンジジツなんてラクショーっしょ。 30問の問題と回答よめばいいだけ、、、
551 :
氏名黙秘 :2009/08/14(金) 18:21:41 ID:???
ざっくり言えば,要件効果は条文そのもの。 それを訴訟上の立証責任に配慮して, 当事者に振り分けたものが要件事実。
552 :
氏名黙秘 :2009/08/14(金) 18:29:24 ID:???
553 :
氏名黙秘 :2009/08/14(金) 18:50:49 ID:???
>>551 主張立証責任もそうだけど、
むしろ研修所の主眼は、要件事実とは、権利の発生・変更・障害・阻止という法律効果発生のために必要最小限の具体的事実
という点にあると思う(問研)。
必要最小限の事実は何か、という点から、主張立証責任で絞りをかける、ということになる。
法律効果先にありき、ということね。
554 :
氏名黙秘 :2009/08/14(金) 19:04:41 ID:???
>>546 スレチ御免。
両訴は手続法なので、薄い本(Sシリーズ、入門書レベル)を回すべき。
たしかに判例が重要だし細かい論点も聞かれるが、それは応用にすぎない。
基本知識もなくそれらを覚えても理解できず暗記にしかならない。
両訴それぞれ条文を引きつつ薄い本を5週もすれば、基礎は身に付くと思う。
分からない部分があっても飛ばすべき。全体を通してしか理解できない部分もある。
判例(薄い本で参照されているものは除く)や、いわゆる基本書はその後でいい。
要件事実を学ぶには、民法と民訴の理解が必要である。
たしかに必要な知識だが、基本七法の基礎を学んだ後でいい。
新司レベルではあまり力を入れなくても良い(実務では超重要だがそこまで求められてない)
ので、とりあえず民法の要件・効果を丁寧に学んでおくだけでも有用だ。
555 :
氏名黙秘 :2009/08/14(金) 19:25:36 ID:???
たしかに、要件事実を深く理解する必要はない。 でも、民法は要件事実を意識して勉強しておく必要がある。 たとえば、不法行為の成立要件として 1 故意又は過失、2 責任能力、3 権利・利益侵害、4 損害の発生、5 因果関係、6 違法性阻却事由のないこと などとずらずら書いてある本があるが、 答案では、特に事情がなければ2と6は書かなくていい。民法709条にはそんなことは書いてない。 普通の事例で2や6を書くと、答案にしまりがなくなる。無駄に分量が多くなる。
556 :
氏名黙秘 :2009/08/14(金) 19:34:39 ID:???
>>555 民法2週目以降では有用だな。初学者に言っても混乱させるだけじゃないか?
557 :
氏名黙秘 :2009/08/14(金) 23:58:05 ID:???
558 :
氏名黙秘 :2009/08/15(土) 01:01:33 ID:???
559 :
氏名黙秘 :2009/08/15(土) 05:38:21 ID:???
来年旧試験を受けようと考えてるんだけど (現在3年、今年択一46) 民法などの論文書くのに要件事実やっといたほうがいいですか? 旧試験では要らないとも、少しは役立つとも言われてるけど 憲法の答案書くうえで行政法の知識が、 会社法〜金商法がそれぞれ役に立った経験があるから、 同様の理由で見ておくべきか迷ってます
560 :
氏名黙秘 :2009/08/15(土) 14:06:42 ID:???
561 :
氏名黙秘 :2009/08/15(土) 19:49:43 ID:???
562 :
氏名黙秘 :2009/08/16(日) 06:04:23 ID:???
>>550 30問の問題って、30講のことですか?
563 :
氏名黙秘 :2009/08/16(日) 12:31:14 ID:???
564 :
氏名黙秘 :2009/08/17(月) 02:44:29 ID:???
w
565 :
氏名黙秘 :2009/08/18(火) 08:33:21 ID:???
わりと一般に手に入る体系書で ローのレポートなどに耐えうるものを探しているのですが 詳しめのものは何がありますか? 我妻先生の民法案内などは詳しめで良書だと聞きますが、 発売年が若干古いのでどうなんだろうと思いまして…
566 :
氏名黙秘 :2009/08/18(火) 08:39:01 ID:???
>>565 民法案内は悪い本じゃないけれども、古い学説しか載ってないから
調べ物には使えない。
567 :
氏名黙秘 :2009/08/18(火) 10:30:23 ID:???
そんなモノあればみんな使ってる
568 :
大学先生 :2009/08/18(火) 15:06:51 ID:t3X20qqN
突然おじゃましてすみません。 誰か学生もしくは大学生の方で大学での民法総則の講義を録音している方はいらっしゃりませんでしょうか? もしよろしければ、ネットで共有してもらいたいのですが? 資格関連のDVDなんかは出ているのですが大学の講義が聴きたくて。 勝手な要求ですみません
569 :
氏名黙秘 :2009/08/18(火) 15:28:38 ID:???
>>568 まず自分のやってることの違法性から勉強しろカス
570 :
氏名黙秘 :2009/08/18(火) 15:31:25 ID:???
無茶苦茶言うな
571 :
大学先生 :2009/08/18(火) 15:52:41 ID:t3X20qqN
すみません。
572 :
氏名黙秘 :2009/08/18(火) 15:56:42 ID:???
つ法曹大学
573 :
氏名黙秘 :2009/08/18(火) 17:47:58 ID:???
>>565 調べ物の取っ掛かりとしては,基本法コンメンタールが便利だけど,
これ1冊でレポートにも対応ってのはなかなか無いね。
いろいろ読んで勉強しろということですよ。
574 :
氏名黙秘 :2009/08/18(火) 21:18:03 ID:???
575 :
氏名黙秘 :2009/08/18(火) 21:20:01 ID:???
未収1年です。 担保物権の教科書で、道垣内か松井かで迷っています。 まわりはみんな道垣内なんですけど松井でも足りますか? ちなみに総則物権は佐久間、債権は潮見です。
576 :
氏名黙秘 :2009/08/18(火) 21:25:40 ID:???
>>575 周りはどういう基準で選択したの?
教科書ということなら、それでいいと思う。
そうでないなら、道垣内はいい本だけど、独特なところがあるから、やめたほうがいいと思う。
担保物権については、内田も悪くないし、全国的に使っている人も多いと思うよ。
577 :
氏名黙秘 :2009/08/18(火) 21:29:15 ID:???
>>576 学部の時からもってるらしいです。
松井はだめですか?内田はもってるけどちょっと毛嫌いしてます。
578 :
氏名黙秘 :2009/08/18(火) 21:36:38 ID:???
>>577 松井を使うなら予備校本でもいいのではないかなと思ってしまいます。
579 :
氏名黙秘 :2009/08/18(火) 21:38:24 ID:???
自分にあったのを使え。 そしてそれを読み込め。 または,自分にあった教科書を探すためにいろいろな本を読み込め。
580 :
氏名黙秘 :2009/08/18(火) 21:50:50 ID:???
平野の担保物権の改訂がでるそうだがや
581 :
氏名黙秘 :2009/08/18(火) 22:25:05 ID:lA0hWRag
>>532 法曹会の設題解説民法(一)だな。
事例問題をどうやって解くか、非常に丁寧に説明している。
択一ですぐ解ける問題でも、なぜそうなるかを書くのは初めは難しいもの。
未修の人は是非読んでみるといい。新書サイズだから電車でも気軽に読める。
582 :
氏名黙秘 :2009/08/20(木) 21:27:36 ID:???
>>581 ほう、そうかい
ギャハハ!!
どや、オモロイやろ!!
これがナニワの空気やでぇ〜!!ガハハハ
583 :
氏名黙秘 :2009/08/21(金) 00:01:50 ID:???
>>575 松井がベストですよ。佐久間本とも相性がいいです。
584 :
氏名黙秘 :2009/08/22(土) 06:29:24 ID:???
94条2項に関してです 真の権利者Aから土地の仮想売買によりBに登記移転がなされ、善意のCがBからそれを取得した場合で、その後にAが土地をDに売却したとします。登記は依然Bの下です。 この事例において、AC間とAD間のニ重譲渡と構成するのが判例通説ですが、これに対し、AB間とAD間の二重譲渡と構成し、Bが登記を備えている以上、Cは権利を承継取得すると考える反対説があります。 後者の考えによると94条2項でCが先に保護されることにより、Bの登記があたかも実質を備え、有効になることを前提にしてますよね。 そこで本題なんですが、、前述した事例をかえて、CがBから売却を受けるよりも前にDがAから土地を取得したと考えます。この場合、 判例の立場によれば、何ら構成は変わらないが、反対説の立場からはCよりもDへの譲渡が早い結果、真の権利者は既にAからDとなっており、CはDから94条2項(類推)により原始取得することとなって、Bから承継取得するわけではなくなる という理解は正しいでしょうか? 長文駄文すいません
585 :
氏名黙秘 :2009/08/22(土) 14:35:02 ID:dfqqp5EB
その論点、貞友ライブ本に詳しく解説が書いてあったんだけど、忘れちゃったな。 94条2項の効果は、意思表示の無効を対抗できないことであり、 その結果として物権がどう移転するかにつき、法定承継取得説と順次取得説があるけど(類型別)、 原始取得であるという説は聞いたことがない。 あくまで法定承継取得説と順次取得説の対立で考えるべき。
586 :
氏名黙秘 :2009/08/22(土) 15:38:51 ID:???
>>584 順次取得説は、Bに登記があって、かつ、背信的悪意者でないならば、BとDではBが勝つ以上、Dは無権利者となってBC間の物権変動の登記欠缺を主張する正当な利益を有しないと考えるもの。
したがって、CD間でCが勝つのは、94条2項の効果ではなく、また、CはDから所有権を原始取得することにもならないことになります。
587 :
586 :2009/08/22(土) 15:52:51 ID:???
あ、順次取得説は94条2項の効果を説明するものだから、Cが勝つのは94条2項の効果になりますね。
588 :
氏名黙秘 :2009/08/22(土) 17:53:27 ID:zIZRHR82
>>585 後者の事例においては、反対説の立場からは、Dは真の権利者として何ら意思表示をしていない訳ですから、94条2項を直接適用することは出来ず、その類推によると解する余地もあり得るのではないでしょうか?
そして、94条2項類推はいわば公信の原則と同様の機能を果たすわけですから、192条とパラレルに考えてDから原始取得すると考えることも可能だと思うんです。
勿論、Dの帰責性は必要ですが
589 :
氏名黙秘 :2009/08/22(土) 18:35:47 ID:dfqqp5EB
>>588 後半については、受験生が独自説を展開してはいけない。
類推適用とは、直接適用の「要件」が欠けるときに類推して適用するもの。なぜ効果まで変わってしまうのか。論理の飛躍がある。
590 :
氏名黙秘 :2009/08/22(土) 18:46:35 ID:zIZRHR82
では逆に、原始取得ではなく、承継取得と解する場合、先の事例をどのような法的構成で処理すべきでしょうか? Dが先に譲渡を受けて真の権利者となり、Bの登記はあくまで実態に符合しない虚偽の外観だとすると、Cは無権利者Bから承継取得する余地はないとも思えるのですが… それともCは全く保護されないのでしょうか?
591 :
氏名黙秘 :2009/08/22(土) 21:39:46 ID:dfqqp5EB
592 :
氏名黙秘 :2009/08/23(日) 01:12:08 ID:t0Y8GEgn
568へ 口述法律学シリーズがあるじゃないですか? ちょっと古いですがね。格安で古本屋にあるかもしれませんね。
593 :
氏名黙秘 :2009/08/23(日) 23:37:15 ID:???
>>568 辰巳での収録だけど、近江先生の民法総則の講義カセットがあるよ。
594 :
氏名黙秘 :2009/08/24(月) 14:16:30 ID:???
債権法改正の方向のニュースが報じられましたが、これまで懸案事項であった「時効の除斥問題」はどう解釈するべきでしょうか?
595 :
氏名黙秘 :2009/08/24(月) 14:41:15 ID:???
改正されてから考えろボケ
596 :
氏名黙秘 :2009/08/24(月) 15:32:55 ID:???
危険負担の債権者主義と瑕疵担保責任の特定物ドグマの論点が解消されるようなことを聞いたけど、他に何かある? 某生涯一受験生によれば、改正によって解消される論点は出題される可能性が高いらしいけど
597 :
氏名黙秘 :2009/08/24(月) 18:04:46 ID:???
リース契約を典型契約として盛り込むってのはどうなったのかな?
598 :
氏名黙秘 :2009/08/24(月) 21:14:10 ID:???
>>597 「債権法改正の基本方針」ではたしかファイナンス・リースが典型契約にとりいれられてたよ。
別冊NBLになってるから、図書館で借りてみるといい。
599 :
氏名黙秘 :2009/08/24(月) 23:03:39 ID:???
譲渡担保とか載るよね 所有権は設定者だと明文化するのかな
600 :
氏名黙秘 :2009/08/24(月) 23:09:52 ID:???
それは困る!
601 :
氏名黙秘 :2009/08/24(月) 23:16:02 ID:???
担保権的構成(笑)
602 :
氏名黙秘 :2009/08/25(火) 00:35:28 ID:???
内田参与の説明に続いて、今後の債権法改正の作業の見通しについて、 筒井参事官から、「今回、検討委員会で取りまとめられた改正試案は、 今後議論を深める上での重要な参照資料となるが、結論を得るためのたたき台ではない。 今後、法制審議会での検討には、学者だけでなく経済界の代表や法曹実務家にも参加していただき、 議論を積み上げていくべきものであると考えている。 検討の期間については、具体的な見通しは立てられていないが、 大改正であることから、1年では到底結論を得ることは無理である。 とはいえ、あまり時間もかけられる状況でもないので、 ある程度のスピード感を持って取り組みたい」との説明があった。 【経済基盤本部】
603 :
氏名黙秘 :2009/08/25(火) 00:36:27 ID:???
受領遅滞があった場合って口頭の提供から特定、534条1って構成するのもありなんすか?
604 :
氏名黙秘 :2009/08/26(水) 17:38:51 ID:???
佐久間物権のブックカバーを外すと表紙に☆があるのだが、これは一体なにを意味しているのだろうか?
605 :
氏名黙秘 :2009/08/26(水) 18:54:06 ID:???
本当は星野先生に傾倒してるんだよ
606 :
氏名黙秘 :2009/08/26(水) 21:12:35 ID:???
☆野教のシンボルマークだよな
607 :
氏名黙秘 :2009/08/26(水) 22:12:45 ID:???
本当だw 総則にはないな
608 :
氏名黙秘 :2009/08/26(水) 22:41:50 ID:???
これを発見してからこれが気になって夜もぐっすり眠れ…ZZZzzzzz
609 :
氏名黙秘 :2009/08/27(木) 11:58:54 ID:???
平野 契約法ってどうですか? 山本 契約法と迷ってます。
610 :
氏名黙秘 :2009/08/27(木) 12:02:28 ID:???
>>609 どちらもオススメしない。
なぜなら、デメリットが多すぎるから。
マイナーだけれども、半田正信「契約法講義」(信山社)を薦める。
611 :
氏名黙秘 :2009/08/27(木) 12:03:08 ID:???
半田「吉信」だった。スマン。
612 :
氏名黙秘 :2009/08/27(木) 12:10:23 ID:???
川井にしました
613 :
氏名黙秘 :2009/08/27(木) 13:20:40 ID:???
614 :
氏名黙秘 :2009/08/27(木) 13:51:52 ID:???
わろすwww
615 :
氏名黙秘 :2009/08/27(木) 21:19:35 ID:???
>>604 最後のページの刷数見てみろ。
何気に、中身が変わっているんだよ。
616 :
氏名黙秘 :2009/08/28(金) 08:29:26 ID:???
★8月30日は、最高裁判所裁判官の国民審査の日(期日前投票は29日まで) 藤田 宙靖 東京大卒 審査済み 不信任率 6.59% 甲斐中 辰夫 中央大卒 〃 不信任率 6.66% 今井 功 京都大卒 〃 不信任率 7.64% 中川 了滋 金沢大卒 〃 不信任率 7.75% 堀籠 幸男 東京大卒 〃 不信任率 8.01% 古田 佑紀 東京大卒 〃 不信任率 8.20% -------------------------------------------- 那須 弘平 東京大卒 今回の審査対象 涌井 紀夫 京都大卒 〃 田原 睦夫 京都大卒 〃 近藤 崇晴 東京大卒 〃 宮川 光治 名大院了 〃 桜井 龍子 九州大卒 〃 竹内 行夫 京都大卒 〃 竹崎 博允 東京大卒 〃 金築 誠志 東京大卒 〃
617 :
氏名黙秘 :2009/08/28(金) 09:44:22 ID:???
618 :
氏名黙秘 :2009/08/28(金) 14:20:33 ID:???
ここに書いてある佐久間は良書なのか?
619 :
氏名黙秘 :2009/08/28(金) 14:22:34 ID:???
佐久間民法 名著 佐久間刑法 迷著 これが通説っぽいけど実際の所どうなのよ
620 :
氏名黙秘 :2009/08/28(金) 14:42:43 ID:???
刑法であえて佐久間使う実益はない。 佐久間民法は総則は普通だが物権は素晴らしい。
621 :
氏名黙秘 :2009/08/28(金) 15:29:20 ID:???
民法もあえて佐久間買う必要はないと思うけど。特に総則。
622 :
氏名黙秘 :2009/08/28(金) 17:42:44 ID:???
総則は内田でも佐久間でも可 物権は佐久間
623 :
氏名黙秘 :2009/08/28(金) 18:24:42 ID:???
物権の佐久間のよさがわかりません
624 :
氏名黙秘 :2009/08/28(金) 18:53:03 ID:???
配当を受けられるし。 by松井担物p27
625 :
氏名黙秘 :2009/08/28(金) 19:59:20 ID:???
担保物権で、通説を手厚く論じてる基本書を教えてください。 今まで道垣内を読みました
626 :
氏名黙秘 :2009/08/28(金) 20:12:57 ID:???
もうすぐ伝説の平野の担保物権が9月に発売されるらしいで ケースが好きなら松井の担保物件も評判がよさそうやで
627 :
氏名黙秘 :2009/08/28(金) 21:47:06 ID:???
>>620 佐久間は総則もすごくいいと思う。
要件・効果や、判例の規範・理由が整理されてる。
本文はほとんど伝統的通説だし。
628 :
氏名黙秘 :2009/08/28(金) 21:55:45 ID:???
松井はとてもよいけどケースは少ないよ。平野よりは松井だと思う。 物件の決定版ほしいな。佐久間はたるい
629 :
氏名黙秘 :2009/08/28(金) 22:40:02 ID:???
ここは基本書スレか? 勉強法の書き込みない
630 :
氏名黙秘 :2009/08/28(金) 22:47:20 ID:???
勉強の書き込みしたけどレスないし…。よっぽどレベル低いんだ盧
631 :
氏名黙秘 :2009/08/28(金) 23:38:43 ID:???
そう言えば質問に答えてくれるとでも思ってるのか。
632 :
氏名黙秘 :2009/08/29(土) 00:08:59 ID:???
松井もってるけどケース的な教科書ではないな しかし担保物権全体を早回しするのに良著だと思う
633 :
氏名黙秘 :2009/08/29(土) 00:39:21 ID:???
634 :
氏名黙秘 :2009/08/29(土) 01:50:46 ID:???
松井担物は早回しに向いてるかなー 潮見黄色なんかと比べると1セクションにギチギチに詰めてるからサクサク読めないんだよね。 まあ伝統的通説がメインだから複数の説を紹介してる道垣内よりは向いてるんだけどね。
635 :
氏名黙秘 :2009/08/29(土) 07:21:49 ID:???
307 :氏名黙秘:2009/08/28(金) 22:11:45 ID:??? 帰責事由概念の廃棄などは「いかにも唐突であり、戸惑いを禁じ得ない。」 奥田元最高裁判事・NBL910号18ページ 308 :氏名黙秘:2009/08/28(金) 23:17:01 ID:??? 民法改正については、ずいぶん冷やかな風が吹き始めたらしいね。 冷静に考えれば、どこまで本当に必要な改正提案なのか疑問が出て きて当然。日本の法律家も馬鹿じゃない。 309 :氏名黙秘:2009/08/28(金) 23:23:10 ID:??? 検討委員会の委員にも、内心は反対者が多いんだよ。 ゼミなんかでは、本音が出るしね。 313 :氏名黙秘:2009/08/29(土) 07:16:08 ID:??? 中枢メンバーも
636 :
氏名黙秘 :2009/08/29(土) 12:06:56 ID:???
基本書云々の流れを変えろ だりー基本書
637 :
氏名黙秘 :2009/08/29(土) 12:38:17 ID:???
そして誰もいなくなった
639 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう :2009/08/30(日) 16:04:33 ID:lasVgS6p
勉強法の話となれば、どの教材を使うかという話になるのは必然だろう。
基本書スレが基本書厨の隔離スレとして開闢したという沿革によれば移送が妥当
基本書スレは王道を歩む者の集うスレとして始まったものだろ。
佐久間「私のために争うのはもうやめて ><」
学校で川井読んでたら、教授に川井はダメって言われた せっかく大金出して揃えたのにorz
即時取得の規定が不動産の場合も類推適用できるか否かについて論ぜよ
>>643 川井使ってるやつはネラーだけ。
判例の羅列は完択で十分。
我妻の弟子と言うより、ただの寄生虫だからな。
>>644 即時取得とは無権利者から取引行為によって動産を取得をした場合に
平穏公然善意無過失を要件としてその取引を有効にするものである
即時取得が現行法上動産に規定されているのは動産は公示がない代わりに
公信の原則によって取引の安全を図ることにある
それでは即時取得の規定が不動産の場合も類推適用されるか
明文の規定がないから問題となる
この点、不動産は公示の原則すなわち、登記制度によって取引の安全を図るとされ
公信の原則による必要がない
しかし、登記制度は公信力がなく、登記が不実である場合に信頼した者は保護されず、
登記制度のみでは取引の安全を完全には保護することはできない
そこで不動産に外観法理である94条2項を類推適用することによって公信力を与えて
取引の安全を完全に保護してきた
そのため不動産の場合94条2項の類推適用があるから即時取得を類推適用する実益がないようにも考えうる
しかし、94条2項類推適用は権利者の帰責性と外観作出が要求されるが即時取得はこのような帰責性と外観作出は要求されない
したがって権利者に帰責性がなく外観作出がない場合に即時取得を類推適用する必要がある
思うに即時取得は取引の安全を図るために信頼した者を保護する規定であるところ
不動産の場合にも取引の安全をはかるために信頼した者を保護する要請は異ならない
また、権利者の帰責性と外観作出を要求せずとも取引行為に限定し信頼した者を善意無過失という要件を厳しくすることによって
利益衡量をとり取引の安全の要請を図ることができる
したがって不動産の場合も即時取得の規定が類推適用されると解する
>それでは即時取得の規定が不動産の場合も類推適用されるか >明文の規定がないから問題となる この時点でおかしい
>>646 お前、半年前にも論証晒してたなんちゃって受験生だろw
コピペじゃ一生受からないぞ。
川井にけちつける教授は何様だ
650 :
氏名黙秘 :2009/08/30(日) 20:54:27 ID:???
基本書=低俗
651 :
氏名黙秘 :2009/08/31(月) 13:55:24 ID:???
652 :
氏名黙秘 :2009/09/01(火) 14:41:20 ID:9O99nxOM
担保責任のところで、一部他人のものを悪意者が取得したときに、悪意者は代金減額請求できる。 ところが数量指示売買で数量が不足していたときには悪意者は代金減額請求できない。 なぜこのような違いが生じるのでしょうか?
653 :
氏名黙秘 :2009/09/01(火) 17:57:13 ID:???
一部他人は売主に帰責性があり買主に帰責性がないから 数量指示は売主と買主の双方に帰責性があるから
654 :
氏名黙秘 :2009/09/01(火) 18:06:15 ID:3k6gvvCa
>>652 一部他人物の場合は、買主が悪意であったとしても、売主が当該一部を取得し、買主に移転する趣旨の契約をしたとみうるので、移転できないときは、対価的均衡を図る必要がある。
他方、数量指示売買において、買主がその数量につき悪意である場合には、当初から契約価格に反映されているので、対価的不均衡は生じない。
655 :
氏名黙秘 :2009/09/01(火) 18:47:28 ID:???
相続が民法185条の新たな権原といいうるためには 占有を相続によって承継しただけでなく 新たに事実上支配することで占有を開始し 外形的客観的に所有の意思があると認められる場合であることを要する という最高裁判例理解して記憶するの面倒
656 :
氏名黙秘 :2009/09/01(火) 21:39:44 ID:???
>>655 俺、それ記憶してへんで。記憶する必要ないやろ
657 :
氏名黙秘 :2009/09/01(火) 21:42:14 ID:???
旧司論文で遺産分割が出たくらいだから 何が出てもおかしくないぞ。
658 :
氏名黙秘 :2009/09/01(火) 21:42:56 ID:???
暗記なんて必要あらへんで 理解すれば解けるんや
659 :
氏名黙秘 :2009/09/01(火) 22:48:35 ID:???
大阪弁は新司落ちる可能性大 択一レベルの理解がない
660 :
氏名黙秘 :2009/09/01(火) 22:55:51 ID:???
661 :
氏名黙秘 :2009/09/02(水) 02:52:47 ID:???
即時取得は類推適用できないだろ
662 :
氏名黙秘 :2009/09/02(水) 07:31:31 ID:???
174 名前:法の下の名無し :2009/09/01(火) 18:22:42 ID:9Z7Q0JVG
債権法改正委員会の改正案では、買主が悪意でもいつも担保責任を負う。
652 名前:氏名黙秘 :2009/09/01(火) 14:41:20 ID:9O99nxOM
担保責任のところで、一部他人のものを悪意者が取得したときに、悪意者は代金減額請求できる。
ところが数量指示売買で数量が不足していたときには悪意者は代金減額請求できない。
なぜこのような違いが生じるのでしょうか?
654 名前:氏名黙秘 :2009/09/01(火) 18:06:15 ID:3k6gvvCa
>>652 一部他人物の場合は、買主が悪意であったとしても、売主が当該一部を取得し、買主に移転する趣旨の契約をしたとみうるので、移転できないときは、対価的均衡を図る必要がある。
他方、数量指示売買において、買主がその数量につき悪意である場合には、当初から契約価格に反映されているので、対価的不均衡は生じない。
175 名前:法の下の名無し :2009/09/01(火) 20:19:36 ID:Z5DW8401
>>174 それは現行法の規定そのものでは?
176 名前:法の下の名無し :2009/09/01(火) 21:48:07 ID:a+ZTF21N
3.2.1.16では、物の瑕疵が「隠れた」ものであるかどうかは売主の責任に影響を及ぼさない
ということだが、国連統一売買法35条でも買主の善意・無過失を要求しているし、
欧米にもそのような立法例はない。
いつも買主が悪意でもよいということでうまくいくのか?
663 :
氏名黙秘 :2009/09/02(水) 07:40:13 ID:???
だからなに
664 :
氏名黙秘 :2009/09/02(水) 10:31:34 ID:???
もう何もない
665 :
氏名黙秘 :2009/09/02(水) 19:58:24 ID:???
今じゃ債権法の講義では、「債権法改正の基本方針」必携みたいな感じになってるのかな?
666 :
氏名黙秘 :2009/09/03(木) 01:01:41 ID:???
南西は風下だから、悪影響が広がりやすいからね
667 :
稚拙ですみません :2009/09/03(木) 01:03:31 ID:b30RHIvD
590条2項に関して質問です。消費貸借の担保責任で無利息消費貸借の場合、借主はカシある物の価額を返還することができる、とありますがイマイチ具体例が想起出来ません。 貸主からカシある物を消費貸借する場合とはどのような例がありますか?
668 :
氏名黙秘 :2009/09/03(木) 01:46:30 ID:???
食堂が2軒並んでいて、その一方でその日に使う白米が足りなくなった そこでもう一方(貸主)が翌日に同量を返すという約束で 相手方(借主)に白米5キロを貸した ところが、そのうち1キロは悪くなっていて消費できなかった この場合、借主は白米4キロ相当の価額を返せばいいよ、ということ
669 :
氏名黙秘 :2009/09/03(木) 09:18:07 ID:b30RHIvD
理解できました。 1kg分カシだからそれだけを価額返還だと思っていました。 どうもありがとうございました。
670 :
氏名黙秘 :2009/09/03(木) 13:28:12 ID:???
法律時報 2009年9月号 ■特集=「債権法改正の基本方針」を読む 民法(債権法)改正の意義と課題/野澤正充 債務の不履行(履行障害)/渡辺達徳 債権者代位権/工藤祐巌 詐害行為取消権/片山直也 債権譲渡/石田 剛 契約の成立・法律行為/滝沢昌彦 契約の効力と契約の解除/北居 功 売買――瑕疵担保責任と債務不履行責任の一元化に対する評価/野澤正充 賃貸借/秋山靖浩 役務提供契約/坂本武憲, 新たな典型契約としてのファイナンス・リース/藤澤治奈
671 :
氏名黙秘 :2009/09/03(木) 19:14:55 ID:???
177条「第三者」の意義は登記の欠陥を主張するのに正当な利益を持つものですが、 これは客観的要件でしょうか、それともそれだけにとどまらず、主観的要件をも含むものでしょうか?
672 :
氏名黙秘 :2009/09/03(木) 19:54:16 ID:???
673 :
氏名黙秘 :2009/09/04(金) 08:48:42 ID:???
>>671 そんなあなたに、佐久間物権
ちゃんと書いてあるよ
674 :
氏名黙秘 :2009/09/04(金) 10:40:52 ID:???
佐久間だけで合格できるほど甘くない
675 :
氏名黙秘 :2009/09/04(金) 13:27:49 ID:???
物権は佐久間が一番役に立つね。 かゆいところに手が届く感じ。
676 :
氏名黙秘 :2009/09/04(金) 17:44:54 ID:???
677 :
氏名黙秘 :2009/09/04(金) 21:56:04 ID:???
>>675 かゆいなら頑張らなくても、孫の手使えば楽なのに
678 :
氏名黙秘 :2009/09/04(金) 23:14:49 ID:0uKJyaUV
>>671 正当な利益、の要件として客観的要件と主観的用件が必要です。例えば、実質的無権利者、不法行為者は客観的に第三者性が否定されて、いわゆる背悪者は主観的に第三者性が否定されます。
679 :
氏名黙秘 :2009/09/04(金) 23:48:37 ID:???
我妻の民法案内は、佐久間よりわかりやすいです。
680 :
氏名黙秘 :2009/09/05(土) 00:31:51 ID:???
契約の不当破棄について不法行為責任を問う場合、被侵害利益(≠損害)はなんなんだろう? 契約締結についての期待権?みたいな感じなのかな。。
681 :
氏名黙秘 :2009/09/05(土) 00:34:19 ID:???
財産権(金銭)じゃないのかな?
682 :
氏名黙秘 :2009/09/05(土) 09:44:04 ID:???
>>680 契約不当破棄は債務不履行責任で満足するだろ
不法行為責任は不成立
683 :
氏名黙秘 :2009/09/05(土) 10:43:15 ID:???
留置権の被担保債権の債務者と引渡し拒絶の相手方は同一であることを要する という考えは 判例? それとも学者の解釈?
684 :
氏名黙秘 :2009/09/05(土) 10:59:19 ID:???
685 :
氏名黙秘 :2009/09/05(土) 18:31:06 ID:xlnp+Gi5
>>672 ,673,678
サンクス子
こんど佐久間物権読んで見ます。
686 :
氏名黙秘 :2009/09/05(土) 18:45:23 ID:???
佐久間が全部出るのはいつになるの? 俺が合格するまでには揃うんだろうな
687 :
氏名黙秘 :2009/09/05(土) 20:14:33 ID:pAxcLw30
>>683 成川の択一六法にそんなこと書いてたきがする。多分二重譲渡の事だと思うけど、判例はケンレン性の問題、どうがうちとか松岡は留置権成立時に債務者が引き渡し請求権有する事が必要としてる。択一六法は恐らくどうがうちの説のことを言ってるんだと思います。
688 :
氏名黙秘 :2009/09/05(土) 20:58:06 ID:???
689 :
氏名黙秘 :2009/09/05(土) 22:33:41 ID:???
>>686 全部出揃うのは相当長い年月を要しますが、
その条件なら、大丈夫かと思います
690 :
氏名黙秘 :2009/09/06(日) 00:40:10 ID:aLqdPlxt
賃借権の相続と取得時効について 論点は 1賃借権は相続されるのか 2相続しても他主占有なのでとりあえず自己固有の占有を主張できるか 3自己固有の占有を主張できてもそれは自己固有の他主占有なので自主占有に転換できるか であってますか
691 :
氏名黙秘 :2009/09/06(日) 01:41:11 ID:???
だいたいそんな感じかな。
692 :
氏名黙秘 :2009/09/06(日) 09:48:05 ID:???
>>690 おいおい忘却するなよ
賃借権の取得時効の要件は?
693 :
氏名黙秘 :2009/09/06(日) 09:50:02 ID:???
おいおい同志社ロー生みたいな低レヴェルの議論するな。
694 :
氏名黙秘 :2009/09/06(日) 10:02:37 ID:6z4cmTDr
695 :
氏名黙秘 :2009/09/06(日) 13:07:40 ID:aLqdPlxt
皆さん論証カードって自分で作ってますか
696 :
氏名黙秘 :2009/09/06(日) 13:11:17 ID:???
作ってない。
697 :
氏名黙秘 :2009/09/06(日) 20:31:56 ID:s67ijOiL
つくらない
698 :
氏名黙秘 :2009/09/06(日) 21:22:24 ID:???
>>695 ろうそんカードならつくった。開店記念でエコバッグもらった。
699 :
氏名黙秘 :2009/09/07(月) 07:44:30 ID:???
失踪宣告と第三者の関係について質問です そこで、Aが失踪し失踪宣告が下された後に、BがAを相続し、その財産のうち甲不動産をCに売却したが失踪宣告が取り消された場合を考えます 31条1項後段をBC双方に善意が必要であると考えればどちらかの意思にカシがあればAが甲不動産の返還を請求した場合Cはこれに応じなければならないことになります 対して、CはBに561を追求出来ます(もっとも善悪によりことなる) そこで、質問なんですが、CがBに561を追求できるのは、失踪宣告の取消しによりBは遡及的に無権利者となり、BC間の契約も遡及的に他人物売買になるからなのでしょうか? あくまでBC間の契約時にはBが所有者である以上、こう考えることになると思うのですが また、かかる見地からすれば、詐欺取消しの第三者として96条3項によって保護されない者であっても同様に561条を契約の相手方に追求しうる(もっとも悪意であるから解除のみで原状回復請求)ことになるのでしょうか
700 :
氏名黙秘 :2009/09/07(月) 07:50:11 ID:???
>>699 の「詐欺取消の第三者として」、とは取消前の第三者のことです。すいません
701 :
氏名黙秘 :2009/09/07(月) 09:39:45 ID:???
物権的請求権の費用負担で 「行為請求権」ってなんでこんな名前なの? 請求権の内容、構造と名前が一致してない気がする。。。 認容請求権は納得する。
702 :
氏名黙秘 :2009/09/07(月) 09:43:12 ID:???
703 :
氏名黙秘 :2009/09/07(月) 09:53:37 ID:???
704 :
氏名黙秘 :2009/09/07(月) 10:27:08 ID:???
了解
705 :
氏名黙秘 :2009/09/07(月) 10:57:19 ID:???
民法勉強中は民放みるなよ。
706 :
氏名黙秘 :2009/09/07(月) 20:35:49 ID:wxG/d8d8
>>690 2と3が連続してるかのような理解の仕方はおかしいな。
被相続人が不動産を賃借している場合に、相続人がその不動産の所有権を時効取得できるか、
という事例であれば、1と3しか問題にならない。
被相続人が所有の意思をもって悪意で不動産を占有しているが、被相続人の死後、相続人が善意で10年占有した場合に
不動産の所有権を時効取得できるか、という場合には、1と2が問題となる。
707 :
氏名黙秘 :2009/09/07(月) 22:14:04 ID:AMTxD9BB
↑もっと詳しく教えてください
708 :
氏名黙秘 :2009/09/08(火) 03:16:29 ID:???
>>707 書いてあるとおりだよ。2と3は同時に問題になることはない。
ある人が不動産を他主占有で5年占有し、その後新権原に基づいて自主占有して10年占有したとしよう。
そうしたら、新権原に基づいて占有した時点から取得時効の起算をするのは明らかだ。
それと同じく、被相続人が他主占有で5年占有した後死亡し、相続人が新権原に基づいて自主占有を開始したといえるなら、
新権原に基づいて占有を開始した時点から取得時効の起算をするのは明らかだから、
相続人が自分の占有のみ主張できるか、などという論点(論点2)を展開する必要は全くない。
2と3が同時に問題になるかのような答案が見受けられるけど、これは誤り。
論点は、なぜそれが問題になるのかを、事例とともに理解しておかなければならないよ。
709 :
氏名黙秘 :2009/09/08(火) 09:33:28 ID:???
そもそも賃借権の相続なのに 所有の意思ある自主占有を主張するのか? 相続人が所有権をも取得時効しようとして新権原で自主占有をし始めたなら話は別だけど
710 :
氏名黙秘 :2009/09/08(火) 10:55:47 ID:???
>>708 ???
占有が相続されると解する以上、自己固有の占有を主張できなければ、占有の開始時点は被相続人の開始時となり、すなわち相続人の占有もまた他主占有となってしまう。それでは時効取得の余地などない
そこで自己固有の占有を187条1項で認めたうえ、ただ、相続人の占有は他主占有(被相続人から承継した占有)と自己固有の占有という二面性を有することから、完全な自主占有に転換するために相続が新権原にあたるか、が議論される
>>新権原に基づいて占有を開始した時点から取得時効の起算をするのは明らかだから、
これは論理が逆転しているのでは?
起算点を相続時に求めるために187条1項が相続に適用されるかが議論され、その上で185条を議論することになる
>>ある人が不動産を他主占有で5年占有し、その後新権原に基づいて自主占有して10年占有したとしよう。
この場合、占有に二面性は認められず(自己の占有しかない)、187条が問題となることはないから、相続の場合と同義に述べることはできないのでは
>>709 今議論されているのは相続人が被相続人を所有者だと誤信したケースだと思う
この論点難しいよね
711 :
氏名黙秘 :2009/09/08(火) 12:44:23 ID:???
>>>ある人が不動産を他主占有で5年占有し、その後新権原に基づいて自主占有して10年占有したとしよう。 >この場合、占有に二面性は認められず(自己の占有しかない)、187条が問題となることはないから、相続の場合と同義に述べることはできないのでは そう。自己の占有しかない場合、新権原に基づく占有が開始されれば、その時点から取得時効は起算する。 したがって、被相続人が他主占有を開始して死亡し、その後、相続人が新権原に基づいて占有を開始すれば、 187条1項とは関係なく、新権原に基づいて占有した時点から取得時効を起算する。 187条1項により相続人は自己の占有のみ主張することができるか、という問題を検討する必要はないことになる。 予備校等が深く考えずに論点2から3へ繋がっているかのように教えている場合があるので、注意が必要。
712 :
氏名黙秘 :2009/09/08(火) 13:33:55 ID:N7hb07CK
↑ありがとうございます
713 :
氏名黙秘 :2009/09/08(火) 14:26:08 ID:???
乙
714 :
氏名黙秘 :2009/09/08(火) 20:08:07 ID:???
186条1項は占有者は所有の意思をもって善意で平穏にかつ公然と占有するものと推定する ってあるけどなぜ?趣旨は?
715 :
氏名黙秘 :2009/09/08(火) 20:12:44 ID:???
>>714 占有者であれば他主占有者も自主占有者と推定されるって変だなと思ったのが発端です
716 :
氏名黙秘 :2009/09/08(火) 20:12:55 ID:???
民訴嫁
717 :
氏名黙秘 :2009/09/08(火) 20:16:53 ID:???
民訴の観点からもおかしいと思った 自己に有利な法的効果を欲するのは占有者であるのになぜ占有者は証明しなくてもいい?
718 :
氏名黙秘 :2009/09/08(火) 20:18:29 ID:???
だから基本書読めよカス
719 :
氏名黙秘 :2009/09/08(火) 20:23:20 ID:???
186で推定される事案とされない事案(188)がある。詳しくは物権法のテキストを読んでくれ。
720 :
氏名黙秘 :2009/09/08(火) 20:30:49 ID:???
188条の事例は権利の存在を争っている者は所有権者に対して権利の適法の推定が働かないって ことであくまで所有の意思が争いではなく権利の適法性の争いだから186条と同旨できないと思う
721 :
氏名黙秘 :2009/09/08(火) 20:52:40 ID:???
>>711 >>したがって、被相続人が他主占有を開始して死亡し、その後、相続人が新権原に基づいて占有を開始すれば、
187条1項とは関係なく、新権原に基づいて占有した時点から取得時効を起算する。
これはつまり相続人が新権原を有することを前提にしてるってこと?例えば、相続人が所有者から売買をうけたとか
なら、187条は当然議論する余地はないけど
722 :
氏名黙秘 :2009/09/08(火) 21:06:17 ID:???
723 :
氏名黙秘 :2009/09/08(火) 22:04:05 ID:3yPRRHCa
抵当権の物上代位の性質、趣旨について道ガ内は何説かわかりますか?基本書読む限りでは特権説(目的物消滅して所有者は代償うけて抵当権負担も免れるのは不公平だから、と書いてあります)っぽいんですが。
724 :
氏名黙秘 :2009/09/08(火) 22:12:51 ID:???
>>721 いや、相続が「新権原」に該当するかどうかが問題となる。
そのことと、相続人が187条1項により自己の占有のみを主張できるかどうかという論点は、直接には関係がない。
725 :
氏名黙秘 :2009/09/08(火) 22:33:11 ID:3yPRRHCa
>>723 すんまそん
聞きたいのは特権説だとして、「差押え」の要求される趣旨です。
726 :
氏名黙秘 :2009/09/08(火) 22:40:15 ID:Lu1ey31N
スレチだったら申し訳ありません。 初心者です。 直系姻族間の婚姻禁止。関係がなくなった後も禁止される。 姻族関係は離婚により自動的に終了するとあるが、 これは離婚しても姻族間では婚姻出来ないということですか? 極端な例ですが、夫と離婚した後でも夫の父とは再婚出来ないという意味でしょうか?
727 :
氏名黙秘 :2009/09/08(火) 23:00:26 ID:???
>>725 @特定性維持
A優先権保全
B第三債務者保護
の3つの要素のうち、Bを「主たる」意味としつつ、Aも考慮する説じゃないかな
道垣内第3版150〜151頁参照
728 :
氏名黙秘 :2009/09/08(火) 23:30:19 ID:3yPRRHCa
>>727 ありがとう!
とすると、例えば一般債権者の差押えとの優劣(平成10.3.26)は「判例は差押え命令の送達と、抵当権登記」ですが「道ガ内は差押え命令の送達と、差押え」になるのが筋のようにおもえるんですが、判例を道ガ内でせつめいできないですかね?
729 :
氏名黙秘 :2009/09/08(火) 23:30:52 ID:???
手持ちに佐久間と争点しかなく、記述が無いので質問。 予備校演習本で未成年者にも成年被後見人の「日常生活に関する行為」を類推すべきか という論点が上がっていて肯定してるんだが、学説的にはどうなの?
730 :
氏名黙秘 :2009/09/08(火) 23:54:46 ID:???
>>726 >極端な例ですが、夫と離婚した後でも夫の父とは再婚出来ないという意味でしょうか?
そうです。
731 :
氏名黙秘 :2009/09/08(火) 23:56:10 ID:N7hb07CK
皆さん論証カード作ってますか 作ってないかたは何かを参考にしてますか?
732 :
氏名黙秘 :2009/09/09(水) 00:18:05 ID:???
>>729 もれも気になる
どこも記述が浅くてあまり論点として挙げられていない
733 :
氏名黙秘 :2009/09/09(水) 00:37:33 ID:???
あんまり実益ないからね
734 :
氏名黙秘 :2009/09/09(水) 00:56:24 ID:???
>>729 そんな論点聞いたことないし意味ない論点だと考える
735 :
氏名黙秘 :2009/09/09(水) 00:59:27 ID:???
ということは仮に日常生活に関する行為であっても同意なき場合は原則通り取消可能ということで。 ちなみに7版スタン100・4問目、参考答案は類推している問題でした。
736 :
氏名黙秘 :2009/09/09(水) 01:00:48 ID:???
>>722 経験則の法規化
サンキュー
概ねわかった
737 :
氏名黙秘 :2009/09/09(水) 01:03:39 ID:???
聞いたことない論点は意味ない論点 なんというリーガルマインド(笑)
738 :
氏名黙秘 :2009/09/09(水) 01:26:02 ID:???
>>737 煽る前に内容を考えろよ。
未成年者の場合、法定代理人が処分を許した財産の処分はもとより可能だ。
日常生活に関する行為だが法定代理人に処分を許されていない行為というのは実際問題として想定し難い。
そういうことだ。
739 :
氏名黙秘 :2009/09/09(水) 01:37:31 ID:???
前提として法定代理人に無断で、という記述があるんだがな。 ではお前の理論を前提とした場合、 法定代理人の財布からくすねた金で5千円でピザを頼んだ場合は取り消すことはできるのであろうか。
740 :
氏名黙秘 :2009/09/09(水) 02:57:03 ID:???
>>724 相続人は,187条1項による自己の占有を主張できなければ,被相続人の賃借権に基づく他主占有しか主張できなくなる
そうすると「新権限」というものはそもそもないので185条適用の前提を欠く
741 :
氏名黙秘 :2009/09/09(水) 03:30:00 ID:???
>>738-739 法定代理人がピザを食ってしまって法定追認になるか
相手方が催告して追認が擬制されるか
で決着します
742 :
氏名黙秘 :2009/09/09(水) 04:49:44 ID:???
>>740 その理解は誤っている。そんなことはどの基本書にも書いてない。
ある人が他主占有を始めた後に、新権原によって占有を始めれば、占有の性質は変わる(185条)。
それと同じく、被相続人が他主占有を始めた後、
相続人が相続により新権原によって占有を始めたといえる場合には、
占有の性質は変わる。
187条1項の適用とは関係なく、要は新権原によって占有を始めたといえるかどうかがポイントとなる。
743 :
氏名黙秘 :2009/09/09(水) 05:07:15 ID:???
>>740 相続人は,187条1項による自己の占有を主張できなければ,
↓(論理の飛躍。仮に被相続人の占有しか主張できないとしても、相続により新権原によって占有を開始したといえれば、被相続人から相続した占有の性質は変わる。185条。)
被相続人の賃借権に基づく他主占有しか主張できなくなる
↓(論理の飛躍。相続が新権原といえるかどうかと、被相続人の占有しか主張できないかどうかは、関係がない。)
そうすると「新権限」というものはそもそもないので185条適用の前提を欠く
744 :
氏名黙秘 :2009/09/09(水) 10:52:40 ID:???
>>738 「未成年者Aは、上京して一人で大学生活を始めたが、法定代理人の同意を得ず電気・ガス・水道の供給契約を締結した場合、Aはこの契約を取り消すことができるか」
という問題が実際に旧司択一で問われてるが、これはかかる論点が問題になってると思われる。
因みにワセミの解答によれば否定。成年被後見人を規定を類推するとは明示していないが、日常の定型的な取引であることを理由としていることから、言わんとすることは同様だと考えられる
745 :
氏名黙秘 :2009/09/09(水) 11:35:09 ID:???
要するに相続の場合、187で自己固有の占有のみを主張出来るかが問題となりえるのは、相続時に相続人が善意無過失である場合に短期取得時効出来るかが問題となる時ということ
746 :
氏名黙秘 :2009/09/09(水) 12:23:43 ID:???
>>743 >仮に被相続人の占有しか主張できないとしても、相続により新権原によって占有を開始したといえれば、被相続人から相続した占有の性質は変わる。185条。
これは違うのでは?
被相続人の他主占有という一面しか主張できないのであれば,185条の適用はないというのが古い判例(大判S6.8.7)
それを最判S37.5.18で判例変更し,包括承継の場合も占有の二面性を認め,自主占有への転換の可能性を開いた
このような判例の流れからすると,占有の二面性(187条1項)が認められることが186条適用の前提となる
747 :
氏名黙秘 :2009/09/09(水) 12:56:45 ID:???
>>744 普通は契約書に
「未成年者の場合親権者の署名」欄があるだろ
民法が定める取消しできる行為以外は
日常生活に関する行為でも未成年者は取消しできる
748 :
氏名黙秘 :2009/09/09(水) 13:09:12 ID:???
>>746 命題A:占有の二面性
↓
命題B:相続人も187条1項の承継人たりうる。
命題A:占有の二面性
↓
命題C:相続も新権原(185条)たりうる。
(佐久間物権273頁以下)
こういう構造になっているのであって、命題Bを介さないと命題Cにたどり着けないわけではない。
命題Aから命題Bも命題Cも両方導かれる。
だから、命題Cを導くのに、命題Bを導いておく必要はない。
749 :
氏名黙秘 :2009/09/09(水) 14:28:28 ID:???
750 :
氏名黙秘 :2009/09/09(水) 20:56:08 ID:???
ありゃまー
751 :
氏名黙秘 :2009/09/09(水) 21:49:01 ID:???
河上正二・総則だと61・62頁に載ってる事実的契約関係・必需契約と未成年者のあたりの議論かな。
752 :
氏名黙秘 :2009/09/09(水) 22:40:46 ID:0sIem1fg
民法の93〜95条が無効で96条が取り消しなのはなんでなんだぜ?
753 :
氏名黙秘 :2009/09/09(水) 22:42:14 ID:0sIem1fg
民法の93〜95条が無効で96条が取り消しなのはなんでなんだぜ? 意思能力と瑕疵?
754 :
氏名黙秘 :2009/09/09(水) 22:42:15 ID:???
内心的効果意思が一応存在するから。
755 :
氏名黙秘 :2009/09/09(水) 22:43:16 ID:5gfO0Kh4
効果意思を欠くからだよ
756 :
氏名黙秘 :2009/09/09(水) 23:37:13 ID:???
>>728 できますよ。
その点については、道垣内の150〜156頁参照。
第三債務者保護が主たる意味→払渡し前の問題(差押え)は、抵当権登記によるの公示があるので、差押えvs抵当権登記による(150頁)。
優先権保全を考慮→物上代位は、物上代位権者による目的債権差押え以前は、浮動的状態(物上代位権の行使をするか否かは不確定的)にあり、差押えによって効力を保全。これは、払渡しを受けた第三者(例えば差押えをした債権者)保護の機能を持つこととなる(151頁)。
757 :
756 :2009/09/09(水) 23:46:57 ID:???
>第三債務者保護が主たる意味→払渡し前の問題(差押え)は、抵当権登記によるの公示があるので、差押えvs抵当権登記による(150頁)。 すみません、これ間違いです。
758 :
756 :2009/09/09(水) 23:53:28 ID:???
教科書の記述ではないのですが、道垣内教授は、担保物権はあくまでも「物権」の一種であり、物権の授業の中で担保物権を学ぶべき(内田教科書の構成によらない)と考えているらしいです。 物権の効力の優先劣後は、登記によるのが原則、と考えると、差押えと物上代位の優劣を差押えvs抵当権登記と考えるのは、ごく自然な印象がします。
759 :
氏名黙秘 :2009/09/10(木) 01:09:49 ID:???
>>747 実際現実的に問題とならないことと、論点として挙げることとは別
760 :
氏名黙秘 :2009/09/10(木) 05:56:00 ID:???
Aが甲動産をBに売却し引き渡した後にBが甲をCに使用貸借し同時に引き渡したが、その後Aが詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消した。この場合のAC間の法律関係を述べよ という問題が仮にあったとします まず、Aは所有権に基づいて甲の返還を請求すると考えられます この時、Cが善意であれば96条3項により保護されることとなりますが、使用貸借のは無償契約ですから、前提としてBC間の間に有効な他人物使用貸借なるものは存在しえませんよね とすると、適法な占有権限がないとしてAの請求を拒み得ず、96条3項でCを保護することになんら実益がなくなってしまうと思うんですが、どうなんでしょう? これが賃貸借だったら、有効な他人物賃貸借として、適法な占有権限があるからCはAからの請求を拒めるとし、ただ、BからCへ賃料を請求し、AがBへ不当利得返還請求という迂遠な法律関係をさけるために遡及的に所有者となるAへ賃貸人たる地位が移転すると考えられるのですが
761 :
氏名黙秘 :2009/09/10(木) 08:06:12 ID:???
762 :
氏名黙秘 :2009/09/10(木) 08:29:42 ID:???
763 :
氏名黙秘 :2009/09/10(木) 10:37:59 ID:???
>>748 なるほど
つまり佐久間は,187条1項による自己固有の占有を主張しなくても,
被相続人から承継した他主占有が新権限により自主占有に転換するということですな
764 :
氏名黙秘 :2009/09/10(木) 11:06:45 ID:???
別に佐久間に限らないと思うよ。
765 :
氏名黙秘 :2009/09/10(木) 20:36:47 ID:???
一人計算って何やねん!!!!!!!!!!!!!!!!!
766 :
氏名黙秘 :2009/09/10(木) 21:53:49 ID:???
民法で基礎を身につけるって、何やったらええの?
767 :
氏名黙秘 :2009/09/10(木) 22:13:39 ID:???
条文や基本書で条文の構造を理解しながら短答過去問を検討する。 これが一番早い。
768 :
氏名黙秘 :2009/09/10(木) 23:15:39 ID:???
抵当権侵害なんですが、設定者による第三者との賃貸借契約で敷金高、賃料低だと妨害と認定されやすくなるのは、競落人が賃貸人となるからですか?
769 :
氏名黙秘 :2009/09/10(木) 23:16:51 ID:wRaKewTf
770 :
氏名黙秘 :2009/09/10(木) 23:17:40 ID:???
>>768 そのとおり。
所有権の移転と共に賃貸人たる地位が引き継がれるから。
ただし、敷金返還請求権は相当額のみ引き継がれる。
あまりに高額だと債務者への貸金だと認定されたりする。
771 :
氏名黙秘 :2009/09/10(木) 23:46:23 ID:???
772 :
氏名黙秘 :2009/09/11(金) 00:10:17 ID:diC1QFVA
皆さんご存じのように、債権法改正が進んでおります 私は、現在早稲田のLSにおりますが、早稲田には債権法改正の委員長である鎌田先生がいらっしゃいます。先日、大学近くで鎌田先生と話をさせていただきまして(と言っても茶飲み話レベルですが)、債権法改正について聞いて参りました。 本当に世間話のレベルを超えていませんのでしっかりと聞いたわけではありませんが、とりあえず情報を流します。 1.「債務不履行に基づく損害賠償請求」から帰責事由をなくすつもり 2.危険負担制度なくす 3.債権者代位なくす。無資力なら破産・保全は民事保全で 4.ファイナンスリースを典型契約化 5.商法総則を取り込みたい 6.新典型契約はファイナンスリースくらいかな。あまり増やさない とのことです。結構抜本的に変えるつもりのようです。 今日、鎌田先生に会いまして聞いてきました。 1)詐害行為取消権は残す。 2)やっぱり「債務不履行に基づく損害賠償請求」から帰責事由をなくすつもり。 どうせ、不可抗力程度しか免責されない要件なら、客観的に債務に不履行が在ればそれだけで損害賠償請求を認める。 Q.手段債務・結果債務論のような区分さえもしないのか? A.各契約類型に債務者・債権者が負うべきリスクについて規定をするので、その範囲内では考慮されることになる。 判断枠組み自体はだいぶ代わることになってしまうが結論自体はそんなに代わらない。 ただ、この改正は実務家からの猛烈な反発が予想されるのでうまくいくかはわからない。
773 :
氏名黙秘 :2009/09/11(金) 00:12:15 ID:???
>>772 お前は早稲田ローにいるのに、「債権法改正の基本方針」が発表されていることすら知らないのか?
大隈講堂でこれに関するシンポジウムが開かれたことすら知らないのか?
774 :
氏名黙秘 :2009/09/11(金) 00:15:11 ID:???
775 :
氏名黙秘 :2009/09/11(金) 00:17:04 ID:???
■平成21年度新司法試験 合格者数・合格率 (総計2043名、平均 27.64%)
【国公立大学】 【私立大学】
合格者 合格率 合格者 合格率
東京 216 55.53% 中央 162 43.43%
京都 145 50.35% 慶應 147 46.37%
一橋 83 62.88% 和田 124 32.63%
神戸 73 48.99% 明治 96 30.97%
北大 63 40.38% 立命 60 24.69%
大阪 52 33.55% 同志 45 19.15%
九州 46 26.44% 上智 40 27.78%
名大 40 33.33% 関学 37 19.37%
首都 34 39.08% 関西 35 16.91%
東北 30 19.48% 立教 25 22.32%
千葉 24 37.50% 法政 25 18.12%
阪市 24 25.00% 学習 21 24.42%
広島 21 25.00% 愛知 20 48.78%
横国 20 25.32% 日大 20 13.07%
新潟 14 17.28% 南山 18 30.51%
岡山 13 25.00% 専修 17 20.48%
金沢 11 22.45% 甲南 17 18.28%
熊本 5 15.63% 成蹊 14 20.59%
信州 4 15.38% 山学 12 26.09%
静岡 4 11.11% 創価 12 15.79%
琉球 4 10.00% 大宮 12 14.81%
筑波 3 8.82% .西南 10 14.93%
香川 3 7.14% .近畿 9 18.00%
鹿児 2 5.71% .明学 9 11.69%
島根 1 4.35% .桐蔭 8 12.90%
青学 8. 8.99%
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090910-OYT1T00846.htm http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h21kekka01-7.pdf
776 :
氏名黙秘 :2009/09/11(金) 00:28:01 ID:???
愛知県がすごいな 名大・愛知大・南山大って結構健闘してるやん
777 :
氏名黙秘 :2009/09/11(金) 00:35:01 ID:???
778 :
氏名黙秘 :2009/09/11(金) 00:51:05 ID:???
親切だったのか…
779 :
氏名黙秘 :2009/09/11(金) 08:54:43 ID:4594sgKV
愛知県がすごい
780 :
氏名黙秘 :2009/09/11(金) 16:35:53 ID:???
独習に家族法の歩き方読んでるけど、左過ぎてワロタ 二宮読んだことないけど、読んだら発狂しそう 誰か保守的な本執筆しる
781 :
氏名黙秘 :2009/09/11(金) 17:29:17 ID:???
★マクドナルド損害賠償訴訟:店先で転倒し障害 熊本地裁で口頭弁論 /熊本
・熊本市新市街のハンバーガーチェーン「マクドナルド新市街店」出入り口付近で転び、
障害を負ったのは店側が安全管理を怠ったためだとして、市内の女性(61)が
日本マクドナルドに約2600万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が10日、
熊本地裁(古市文孝裁判官)であった。被告側は事故が起きた詳しい場所の資料提出を
女性側に求め、争う姿勢を見せた。
訴状によると08年12月8日午前11時45分ごろ、女性は店内で食事した後、出入り口の
自動ドアから新市街アーケードに出る際、雨で濡れていた出入り口外側の同社の
管理敷地内の床タイルで転倒して左大たい骨を折った。1カ月以上入院し、左股関節に
後遺障害が残った。
女性は「アーケードは工事中で店先に雨が降り注ぐ状態だったにもかかわらず、
店側はモップなどで水をふいたり、吸水シートを敷いたりするなどの安全義務を
尽くさなかった」と主張している。
マクドナルドの代理人弁護士は「原告側からの資料を見た上で、主張を明らかにしていく」
としている。
http://mainichi.jp/area/kumamoto/news/20090911ddlk43040579000c.html
782 :
氏名黙秘 :2009/09/12(土) 02:41:26 ID:x4gCXnxu
953 :氏名黙秘:2009/09/12(土) 00:56:31 ID:??? <潮見佳男 著> 新刊・改訂版 ★法律学の森シリーズ 最新刊 2009.9下旬刊行『不法行為法T〔第2版〕』 潮見佳男 著 (『不法行為法U〔第2版〕』も続刊。次版より分冊化になります。) ★近刊予定『債務不履行の救済法理』 潮見佳男 著 信山社
783 :
氏名黙秘 :2009/09/12(土) 02:44:59 ID:JHTl3kwY
また樹海がでるのか……
784 :
氏名黙秘 :2009/09/12(土) 08:37:52 ID:???
法務省は、9月の法制審を9月17日に開くと、ようやく9月11日に発表した
785 :
氏名黙秘 :2009/09/12(土) 11:55:16 ID:???
もういい。考えるのがだんだん面倒くさくなってきた。 俺はしおみんと共に樹海の道を歩むことにした。 『民事過失の帰責構造』(信山社出版、1994年) 『不法行為法』(信山社出版、1999年) 『契約各論T』(信山社出版、2002年) 『債権総論T(第2版)』(信山社出版、2003年) 『相続法(第2版)』(弘文堂、2005年) 『債権総論U(第3版)』(信山社出版、2005年) 『不法行為法U〔第2版〕』(信山社出版、2009年) とめてくれるな、おっかさん。
786 :
氏名黙秘 :2009/09/12(土) 12:42:10 ID:???
民法総則がない
787 :
氏名黙秘 :2009/09/12(土) 13:11:11 ID:???
「君もまだ見ぬ天国へレッツゴー♪」セット(2009.9.12.暫定版)
『契約規範の構造と展開』(有斐閣、1991年)
『民事過失の帰責構造』(信山社出版、1994年)
『契約責任の体系』(有斐閣、1999年)
『契約法理の現代化』(有斐閣、2004年)
『民法総則講義』(有斐閣、2005年)
『債権総論T(第2版)』(信山社出版、2003年)
『債権総論U(第3版)』(信山社出版、2005年)
『契約各論T』(信山社出版、2002年)
『不法行為法T』(信山社出版、2009年)
『不法行為法U』(信山社出版、2009年)
『相続法(第2版)』(弘文堂、2005年)
>>786 追加した(これで民法「は」完璧)
788 :
氏名黙秘 :2009/09/12(土) 17:10:59 ID:???
平野でいいだろ
789 :
氏名黙秘 :2009/09/12(土) 17:35:31 ID:???
>>785 >>787 3年位前、東大ローで「天才」道垣内教授による「潮見民法学」ゼミがあった。
【302−04 演習 民法特殊研究 潮見佳男の民法学を読む 教授 道垣内弘人 2 (総) 】
受講したかった。俺はまだ樹海の入り口あたりをウロウロしているが共にがんばろう。
ネットで受講生のブログの記事を見つけたが、楽しそうだな・・・
で、火曜日は指導教官である道垣内弘人先生の「潮見佳男の民法学を読む」というゼミを
選択しました。潮見先生は京大の教授で、非常に精力的に論文や体系書を執筆されてい
るそうです。確かに、道垣内先生から頂いた潮見先生の著作リストに載っている論文の数
は膨大です。道垣内先生と年齢はほとんど変わらないはずですが、先生よりだいぶ多い
みたいですね。先生、頑張ってたくさん書いてください。法学教室の原稿を落としている
場合じゃないです(笑)。
学部時代に森田宏樹先生のゼミを選択した際も、京大の窪田充見先生の論文(損害賠償
の懲罰的機能について、というテーマでした)を読みましたが、東大の先生は京大の先生を
意識することが結構多いみたいです。学派が違うというか、重点を置く研究領域が異なる
そうですね。例えば、債務の構造論などは東大の民法の講義では触れられることはほとんど
ありません(それよりも、債務から導かれる義務など、紛争解決に直截的に関わりのあるもの
に重点を置いた説明がなされます)。が、潮見先生やその師匠の北川善太郎先生など、京大
の先生は昔から義務構造論に力を入れてこられたそうです。
さて、こういう純学問的な内容を学べるのもあと少しなので、ゼミの中身自体には非常に満足
なんですが…問題は、学生数ですね。助手の方が一人、中国人の留学生が一人、そして僕
しかいません。しかも、留学生のチューターは僕です。助手の方も発表をされるとして、三人で
回すのは非常に大変です。二年前も道垣内先生のゼミは三人しかいませんでした。その時も、
担保付取引についての比較法的・立法論的考察がテーマで、参考文献は英語か仏語という
なかなかヘビーなゼミでしたが…やっぱり予習がかなり大変だったことを思い出します。
今回は日本語の文献しかないので、文献を読むことについての負担は軽くて済みますね。
790 :
氏名黙秘 :2009/09/12(土) 18:01:32 ID:???
「天才」道垣内教授を育てたのは、もちろん米倉御大様。
791 :
氏名黙秘 :2009/09/12(土) 21:17:37 ID:???
どちらの道垣内様ですか?
792 :
氏名黙秘 :2009/09/12(土) 21:27:05 ID:???
道垣内といえば正人だろう。
793 :
氏名黙秘 :2009/09/12(土) 21:38:17 ID:???
ですよね!
794 :
氏名黙秘 :2009/09/12(土) 21:44:04 ID:???
いつの時代どこの場所でも兄の方が偉大なのだよ。
795 :
氏名黙秘 :2009/09/12(土) 21:56:37 ID:???
民主党も?
796 :
氏名黙秘 :2009/09/12(土) 22:03:10 ID:???
一国の総理大臣(予定)と野党の一議員だよ。 比較するまでもない。
797 :
氏名黙秘 :2009/09/12(土) 22:06:16 ID:???
所得倍増の佐藤より安保の岸?
798 :
氏名黙秘 :2009/09/12(土) 22:09:55 ID:???
神である我妻栄と並び称された秀才だよ。 比較するまでもない。
799 :
氏名黙秘 :2009/09/12(土) 22:10:42 ID:???
裕次郎より慎太郎?
800 :
氏名黙秘 :2009/09/12(土) 22:15:32 ID:???
石原良純を生産したんだよ。 比較するまでもない。
801 :
氏名黙秘 :2009/09/12(土) 22:34:29 ID:???
動画内担保物権を超える基本書は平野担保物権やで〜
802 :
氏名黙秘 :2009/09/12(土) 22:56:23 ID:???
張飛よりも関羽?
803 :
氏名黙秘 :2009/09/12(土) 23:17:03 ID:???
>>802 そりゃよっぱらってポあされたはるひよか関帝のが上でしょ
804 :
氏名黙秘 :2009/09/12(土) 23:19:10 ID:???
>>787 早く「契約各論U」を出せよ。
あと、物権および担保物権の研究をしたまえ。
805 :
氏名黙秘 :2009/09/12(土) 23:20:17 ID:???
直樹より幸雄?
806 :
氏名黙秘 :2009/09/12(土) 23:27:42 ID:???
紳士はまさか潮見黄色だと足りない?
807 :
氏名黙秘 :2009/09/12(土) 23:32:36 ID:???
>>803 その理論でいうと、?陵の戦いで陸遜に惨敗した劉備が
一番ということになるわけだが?
808 :
氏名黙秘 :2009/09/12(土) 23:33:46 ID:???
809 :
氏名黙秘 :2009/09/12(土) 23:39:52 ID:???
>>808 ですよねーあれ予備校本より薄いしな…
しかし法律学の森・契約各論Tは2002年か。ちょっと躊躇しちまう
810 :
氏名黙秘 :2009/09/13(日) 00:01:47 ID:???
>>787 は図書室で参照するくらいで十分
むずい本に深入りしても落ちる
811 :
氏名黙秘 :2009/09/13(日) 00:11:39 ID:???
>>806 足りない部分もあると思う。でもそれは他の本でも同じ。
実はTとUを合わせると552頁で、内田民法2に匹敵するくらいの分量がある。
812 :
氏名黙秘 :2009/09/13(日) 02:53:41 ID:???
有償寄託契約について質問です。 特定物を目的とする有償寄託契約が締結され、その後、期限到来前に目的物が債務者の帰責性によらず滅失したとします。この場合、後発的不能、かつ債務者に帰責性なしとして534条1項により危険は債権者に移転すると考えると、 債務者としては、期限分の代金を請求できるとの帰結が導かれそうですよね しかし民法は665条により委任の規定を準用しており、648条3項で債務者に帰責性が無い場合、出来高分の報酬を請求できるとしています。 前者では期限分を、後者では出来高分を、となり両者が矛盾すると考えられるのですが、どうなんでしょう? これに対し、寄託契約が継続的契約であることに鑑み、目的物の滅失により契約は当然に終了するとして、債務者は代金債権を失うが、665条・648条3項により出来高分の請求が可能と解する余地も無きにしも非ずと考えるのですが、どうでしょう? ご教授願います
813 :
氏名黙秘 :2009/09/13(日) 13:56:30 ID:???
所有権に基づく物上請求権、物権的請求権は条文にないものですが、 明け渡し請求、妨害排除請求の可否について書くときは必ず論証するものでしょうか?
_ξ /ノ \ | (●)(●) | (_人_)) 理論的な問題を論じるような場合にはきちんと書く必要があるだろうが \. `⌒ノ 事例問題などであれば省略可だろ バン/ Y \ 常識的に考えて…… ☆ イ . | |
815 :
氏名黙秘 :2009/09/13(日) 14:14:30 ID:???
>>813 一言書けばすむことだろ。
物権の排他的支配権という本質から物上請求権は当然に認められる
816 :
氏名黙秘 :2009/09/13(日) 14:17:58 ID:???
なるべく条文を挙げたいから、占有訴権でさえ認められるんだから・・・うんちゃら って書くと思う。
817 :
氏名黙秘 :2009/09/13(日) 14:41:46 ID:???
813です。 814,815,816サソ、サンクス。 2,3行位だけ書こうかなと思います。 法人、外人の人権享有主体性のように
818 :
氏名黙秘 :2009/09/13(日) 18:04:45 ID:???
おれなら1行も触れないな。当然のごとく書く。 否定する見解なんておよそないわけで。 「なんでこんなの書いたの?暗記とその吐き出しやってるだけ?」って 採点者に良くないの印象を与えそう。 常識博士のいうように,理論的な基礎を聞いてきた場合には もちろん書く必要があるけれども。
819 :
氏名黙秘 :2009/09/13(日) 18:23:34 ID:???
今の新司受験者は、法的知識の欠落が指摘されている。 従って、試験官も、答案の採点の中で、法的知識にある程度点数を振ることにしている。 そうだとすると、物権的請求権の根拠についても、ごく簡単に触れた方が好印象となるのである。
820 :
氏名黙秘 :2009/09/13(日) 18:36:11 ID:???
物権的請求権の根拠を書かなきゃいけない問題なんて殆ど出ないよ (明け渡し請求、妨害排除請求の可否の問題でも省略可) 書いてもいいし、一行さらっと書いてもいいから、全体の分量考えて決めよう
821 :
氏名黙秘 :2009/09/13(日) 21:18:33 ID:???
物権的請求権は種類(妨害排除か妨害予防か返還か)をいきなり書いて大丈夫だろう。さらに旧司なら@所有権帰属A相手方占有B占有に正権限なし、っていうふうに請求原因と抗弁を一緒に書いてもオーケー
822 :
氏名黙秘 :2009/09/13(日) 21:27:40 ID:???
>>789 こういう人って基本書使ってるのかな?
さすが東大生、勝てる気がしないよね!
823 :
氏名黙秘 :2009/09/13(日) 21:30:54 ID:???
つうか、突っ込みどころは 東大の教授のくせに京大教授の研究内容を研究するなってとこだろ。
824 :
氏名黙秘 :2009/09/14(月) 04:53:51 ID:???
825 :
氏名黙秘 :2009/09/14(月) 11:53:07 ID:???
>>824 534条は契約総論の規定なので、契約各論の規定である665条が優先的に適用される、と考えばいいのでは。
826 :
氏名黙秘 :2009/09/15(火) 23:05:11 ID:???
物権的請求権で出てくる、収去と撤去の違いはあるのですか? 返還請求権と妨害排除請求権からくるちがいでしょうか?
827 :
氏名黙秘 :2009/09/19(土) 00:56:12 ID:???
●基本テーマを判例を基礎として事例で平易に解説 Law Practice 民法T総則・物権編 名古屋大学大学院法学研究科教授 千葉恵美子 京都大学大学院法学研究科教授 潮見佳男 編 慶應義塾大学大学院法務研究科教授 片山直也 A5判/289頁/3,150円(税込) ISBN978-4-7857-1683-7 09.9刊
828 :
氏名黙秘 :2009/09/19(土) 14:09:44 ID:???
829 :
氏名黙秘 :2009/09/19(土) 20:53:14 ID:???
柚木先生を「そえぎセンセイ」と呼んでしまいました。
830 :
氏名黙秘 :2009/09/20(日) 00:36:50 ID:X83TOkxW
棟居せんせいを「ねりい」だとおもってました。 初宿せんせいを「はつやど」だとおもってました。
831 :
氏名黙秘 :2009/09/20(日) 00:40:06 ID:???
憲法スレにどうぞ。
832 :
氏名黙秘 :2009/09/20(日) 01:36:27 ID:???
動画撃ちなんて全然読めなかったですよ
833 :
氏名黙秘 :2009/09/20(日) 10:23:41 ID:???
>>789 星、江○教官のseminar
に匹敵だが
意外と民間に行ったりもする。
834 :
氏名黙秘 :2009/09/21(月) 20:32:31 ID:y6T9/0Sd
すいませんが質問です。 415条の「損害」と416条の「損害」は同じ意味ですか? 同じなら両方とも事実的因果関係認められる「損害」で、416によって効果としての損害賠償の範囲が「通常生ずべき」損害に絞られるのでしょうか? つまり債務不履行損賠の要件としての「損害」は事実的因果関係認められるものでたりるけど、効果としては相当因果関係の範囲に絞られるのでしょうか?
835 :
氏名黙秘 :2009/09/22(火) 15:03:12 ID:???
民法は、ホント良い基本書がないな。 諦めて、我妻栄『民法講義』にするかな。
836 :
氏名黙秘 :2009/09/22(火) 22:32:25 ID:???
四宮ってどーなの??
837 :
氏名黙秘 :2009/09/22(火) 22:34:07 ID:???
>>836 能見改訂以前の総則は絶賛されてるけど、
不法行為の全規範統合説なんかは彼が東大教授じゃなかったら無視されてたとか言われてる。
838 :
氏名黙秘 :2009/09/22(火) 22:55:44 ID:???
窪田充血ってどーなの?
839 :
氏名黙秘 :2009/09/23(水) 00:13:57 ID:Z6XrfdD1
個人的に潮見の入門民法はよくまとまってると思うんですが皆さんどう思いますか?
840 :
氏名黙秘 :2009/09/23(水) 00:36:04 ID:???
窪田充血ってどーなの?
841 :
氏名黙秘 :2009/09/23(水) 09:49:59 ID:???
要件事実の考え方と実務 は、どう? 使えるかな?
842 :
氏名黙秘 :2009/09/23(水) 11:38:13 ID:???
窪田充血って誰なの?
843 :
氏名黙秘 :2009/09/23(水) 12:07:14 ID:???
>>842 神大のひと。不法行為が専門。あそこは、こういう「微妙な」人材をそろえてるよね
手嶋豊とか。
大学者ならぬ中学者というか…。
>>841 のほうが、需要のある質問だと思うよ。
844 :
氏名黙秘 :2009/09/23(水) 16:39:55 ID:???
むかし2chで聞いたら司法書士向けだろとボロクソに虐められた
845 :
氏名黙秘 :2009/09/23(水) 18:21:32 ID:???
何で、そこで手嶋豊先生が出てくるんだよ。
846 :
氏名黙秘 :2009/09/23(水) 18:23:02 ID:???
というか、窪田充血と窪田充見先生は明らかに別人だろ?
847 :
氏名黙秘 :2009/09/23(水) 18:25:40 ID:???
「窪田充血」でググったらこのスレが出てきてワラタ
848 :
氏名黙秘 :2009/09/23(水) 18:54:59 ID:???
窪田は答案の書き方から要件事実まで、盛りだくさん コラムも興味深い 買って損なし 2chは読んでないのに批判する基地外が多い
849 :
氏名黙秘 :2009/09/23(水) 19:35:00 ID:???
本人、乙。
850 :
氏名黙秘 :2009/09/23(水) 20:41:50 ID:???
川井先生の民法入門は役にたちますか? 初学者用ですか?
851 :
氏名黙秘 :2009/09/23(水) 21:43:55 ID:???
>>848 > 窪田は答案の書き方から要件事実まで、盛りだくさん
> コラムも興味深い
> 買って損なし
>
> 2chは読んでないのに批判する基地外が多い
>>849 > 本人、乙。
窪田センセは熱烈な2ちゃんねらーなので仮に
>>848 が自演による宣伝ではないにしてもここを見てる可能性はかなり高い。
変なこと書くと不法行為で訴えられちゃうかも?
852 :
氏名黙秘 :2009/09/23(水) 21:45:38 ID:???
内田センセの債権法の新時代、すごくわかりやすくておもしろいな。 本屋でもめちゃ平積みになってるな。 また印税でがっぽがっぽだなぁ。
853 :
氏名黙秘 :2009/09/23(水) 23:47:13 ID:???
で、債権法って、 どういう感じなの? パクリ元は(どうせぱくったんだろう?)どこ?
854 :
氏名黙秘 :2009/09/24(木) 00:07:34 ID:???
ドイツ
855 :
氏名黙秘 :2009/09/24(木) 00:12:18 ID:???
> 笑うしかないな。 > 長谷部 アホ > 奥田 ジジイ > 加藤 名古屋の合格者数をみよ > 窪田 三流 > 藤田 オマエにはムリ > 酒巻 同じく > 塩野 10年早い 窪田の「不法行為法」が過大評価されてるのが以前からすごく気になっていた。 「三流」は言いすぎにしても実務家志望者のための本としては二流未満であると思う。 実務家になる上であの本は全く不要(つまり、時間を喰う分有害)だからだ。 不法行為も契約もまず内田2を通して勉強した方がいいよ。 どうしても窪田が読みたければその後で読めばいい。
856 :
氏名黙秘 :2009/09/24(木) 00:32:23 ID:???
まあ、読み物を「勉強」だと思ってると 10年掛かるね。
857 :
氏名黙秘 :2009/09/24(木) 00:54:47 ID:???
>>839 404 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/09/24(木) 00:46:41 ID:???
潮見(全)っていい本なの?
(1)とか(2)とかなく
いきなり(全)だもんね。
ちょっと驚いちゃった。
405 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/09/24(木) 00:49:05 ID:???
>>404 コンパクトだけど、必要事項はしっかり網羅されているので、
全体を見渡すことができて、とてもいい本です。
だってさ
858 :
氏名黙秘 :2009/09/24(木) 02:31:22 ID:???
>>855 > 窪田の「不法行為法」が過大評価されてるのが以前からすごく気になっていた。
> 「三流」は言いすぎにしても実務家志望者のための本としては二流未満であると思う。
> 実務家になる上であの本は全く不要(つまり、時間を喰う分有害)だからだ。
> 不法行為も契約もまず内田2を通して勉強した方がいいよ。
> どうしても窪田が読みたければその後で読めばいい。
概ね同感かな?
>>839 > 個人的に潮見の入門民法はよくまとまってると思うんですが皆さんどう思いますか?
自分は法解釈学をあくまで専門職実務におけるツールと考え、純粋な学問としては認識していないこともあり、ペダンティックな京大系教授達の著書はあまり好きじゃないのだが、潮見の民法入門(全)だけは有益だと思っている。
京大系の中で潮見は自己顕示欲を抑えて学生のためになる本を書くよう心がけている異色の存在だと思う。
例えば、同じ京大系の窪田にこういう本を書けるのだろうか?
バルクで見ても時間は非常に限られているし、その上人生の中にはどうしても勉強以外に費やさざるを得ない時間がある。
1日16時間勉強したくても出来るはずがない。
食事、睡眠は人間という生命体にとっては避けられないものであり、これらに十分な時間を割り当てないと心身の健康を害してかえって効率を落とすことになる。
さらに糊口をしのぐための労働にも相当の時間を取られる。
社会人にとってはたとえ労働法に反するような状況であっても自分本位のワガママは許されない。
如何に勉強時間を捻出するかよりも、如何に勉強時間を削るか、すなわち、最低限の時間で最低限のことだけを如何にコンパクトに勉強する術がむしろ大事だと悟った。
859 :
氏名黙秘 :2009/09/24(木) 02:51:07 ID:???
860 :
氏名黙秘 :2009/09/24(木) 02:59:00 ID:???
民法は分析と展開だろ
861 :
氏名黙秘 :2009/09/24(木) 03:50:31 ID:???
民法なんて基本書要らないだろ。 判例で十分だし試験対策は旧試の論文やればOKだし。
862 :
氏名黙秘 :2009/09/24(木) 10:07:18 ID:???
窪田はどうか分からんが、内田はやめとけ。
863 :
氏名黙秘 :2009/09/24(木) 10:14:31 ID:???
新試対策として有益な問題演習書はナンでしょうか? 新試、旧試の過去問は当然として、それ以外で。
864 :
氏名黙秘 :2009/09/24(木) 13:17:39 ID:8IcIbz6v
判例と過去問やってれば十分だと思う、というよりそれが限界。学校で使ってるんであれば事例演習やればいいと思うけど、他にいい教材は見当たりません。
865 :
氏名黙秘 :2009/09/24(木) 16:15:41 ID:???
旧試過去問はどこの会社から発売されてるのがいいですか?
866 :
氏名黙秘 :2009/09/24(木) 17:34:11 ID:???
どこのでもいい。 どこのでも問題は同じだし、どこのでも解答は全く信用出来ない。
867 :
氏名黙秘 :2009/09/24(木) 22:54:23 ID:8IcIbz6v
ライブ本でいいと思うよ。
868 :
氏名黙秘 :2009/09/24(木) 23:11:34 ID:???
旧試の合格者再現答案が載ってる本って売ってます?
869 :
氏名黙秘 :2009/09/24(木) 23:21:50 ID:???
物権の分野が全然分からなくて困ってます。 サクサク読めて一通りの内容をつかめる様な本はありませんか?
870 :
氏名黙秘 :2009/09/24(木) 23:26:20 ID:???
>>869 図解されてるものがわかりやすい
図解による民法のしくみ がもっとも易しいかな
871 :
氏名黙秘 :2009/09/24(木) 23:50:07 ID:???
>>869 > 物権の分野が全然分からなくて困ってます。
> サクサク読めて一通りの内容をつかめる様な本はありませんか?
サクマはどう?w
サクサク読むのにはむいてると思う。
872 :
氏名黙秘 :2009/09/24(木) 23:54:12 ID:???
ワロタwまぁネタはさておきサクサク読めるのはガチ。 物権だけサクサクよみたいならダットサンでもいんじゃね
873 :
氏名黙秘 :2009/09/24(木) 23:57:43 ID:???
ダットサンは図がないからなあ
874 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 00:13:11 ID:???
物権は、最初の方でやる一物一権主義とか、物権法定主義とか、ゴムまり理論とか、 そういうネチネチしたところは実はそれほど重要じゃない。 それより、所有権に基づく返還請求権の要件とか、民法177条の構造だとか、 附合の意味とか、そういう現実的な問題の方が重要。 あまり気にせず先に進むことが重要。
875 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 00:15:47 ID:???
876 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 00:21:09 ID:???
まずはイメージを掴むことが大切 図解本を活用すべし 言葉による細かい記述はそのあとだ
877 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 00:29:09 ID:???
担保物権は平野の民法総合3第二版できまりやな
878 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 00:38:03 ID:???
ライブ本 どこの出版社ですか?
879 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 03:24:18 ID:???
山敬の契約って要らない気がした・・・ 総則は良さ毛だから買う予定だけど 契約はお金をどぶに捨てるようなものだな
880 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 05:04:55 ID:???
一橋出版だろ上皇
881 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 10:03:19 ID:???
山系の総則は法改正に対応してないからこっちのほうがいらんだろ
882 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 10:44:00 ID:???
窪田の不法行為法は司法試験の役に立ちますか?
883 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 12:14:28 ID:???
884 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 12:42:45 ID:???
885 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 12:49:47 ID:???
886 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 13:37:21 ID:???
質問させて下さい。 特定物債権の効果で、債務者は引き渡しの時の現状で物を引き渡せばよい(483条)とありますが、 この場合で、目的物に瑕疵がある場合は担保責任を負う事は、整合性が無いように感じるのですが、何故でしょうか。
887 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 13:46:45 ID:???
特定物のドグマについて調べろ
888 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 14:03:21 ID:???
ドグマ…ですか? 簡潔に教えてください!
889 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 14:09:45 ID:???
そっか。そういうことかリリン。
890 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 15:14:35 ID:???
スペルマとドグマ似てるな
891 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 16:33:44 ID:???
平野の債権総論の基本書にはドグマが載ってたで〜
892 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 16:47:49 ID:???
ドグマが載ってない基本書なんてあんのかよw
893 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 17:54:51 ID:???
内田のってないよ ドグマなんて初めて知ったわ
894 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 18:04:48 ID:???
特定物ドグマは載ってるけど、483条をどう考えるかという肝心なところは書いてないんだねぇ。内田は。
895 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 18:16:14 ID:???
>>893 II-P125、P136
君、司法試験とか、無理。
896 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 18:21:07 ID:???
内田勝一にはのってないよ ってことでしょjk
897 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 20:37:55 ID:???
>367 □ 氏名黙秘 □ age □ 2009/09/24(木) 20:26:26 ID:??? □ > >いくら森だからって三分冊はねーだろw > ><潮見佳男 著> 新刊・改訂版 >★法律学の森シリーズ 最新刊 >2009.9下旬刊行『不法行為法T〔第2版〕』 潮見佳男 著 >(『不法行為法U〔第2版〕』『不法行為法V〔第2版〕』も続刊。次版よりT・U・V分冊化の予定です。) 一緒に森へ行かないか?
898 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 20:59:20 ID:???
ドグマも知らない奴は中上級者が答えるスレに誘導した方がよかったな。
899 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 21:27:40 ID:???
>>883 そういうときのための担保責任だろ、法廷責任説なら。
900 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 21:55:54 ID:???
>いくら森だからって三分冊はねーだろw > ><潮見佳男 著> 新刊・改訂版 >★法律学の森シリーズ 最新刊 >2009.9下旬刊行『不法行為法I〔第2版〕』 潮見佳男 著 >(『不法行為法II〔第2版〕』『不法行為法III〔第2版〕』も続刊。次版よりI・II・III分冊化の予定です。) 不法行為マニア大喜びだなw 窪田もういらんなら俺にくれやw
901 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 22:45:47 ID:???
しかし、いくらなんでも不法行為だけで3分冊ってやりすぎだろ。 債権法改正の動向にも言及してるのかもしれないけど。
902 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 22:49:07 ID:???
潮見の不法行為なんてどうでもいいよ 注釈民法新版早くだしなさい
903 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 22:53:04 ID:???
その新版注釈民法の不法行為がないから、潮見が出すんだろ。 試験用の本じゃないことは明らかだからいいんじゃないか。
904 :
氏名黙秘 :2009/09/26(土) 09:45:35 ID:???
なるほどね
905 :
氏名黙秘 :2009/09/26(土) 12:28:57 ID:???
民法の総則・物件の基本書は、佐久間でおっケーですか?
906 :
氏名黙秘 :2009/09/26(土) 14:16:42 ID:4ksGAmgs
OKただし判例や過去問などの問題集もしっかりやること。
907 :
氏名黙秘 :2009/09/26(土) 15:39:36 ID:???
大谷の刑法講義は通読用ですか?
908 :
氏名黙秘 :2009/09/26(土) 16:01:06 ID:???
909 :
氏名黙秘 :2009/09/26(土) 17:29:14 ID:???
>>874 そこまでやることはないと言うか、普通に教科書を
通読して早く民訴の教科書内容を覚えないといけないと
自分でも思う・・・・
910 :
氏名黙秘 :2009/09/26(土) 21:07:38 ID:???
911 :
氏名黙秘 :2009/09/27(日) 11:32:15 ID:???
それより塩見ちゃんには早く債権総論の森を揃えてほしい
912 :
氏名黙秘 :2009/09/27(日) 16:21:36 ID:???
夫婦別姓導入へ…政府、来年にも民法改正案 9月27日3時1分配信 読売新聞 政府は、夫婦が別々の姓を名乗ることを認める選択的夫婦別姓を導入する方針を固めた。 早ければ来年の通常国会に、夫婦同姓を定めている民法の改正案を提出する方向で調整を進める。 現行の夫婦同姓は1947年に民法に明記され、約60年ぶりの大幅改正となる。 夫婦別姓の導入は、政権交代により、衆院選の政策集に「選択的夫婦別姓の早期実現」を明記した 民主党を中心とした政権が誕生したことによるものだ。民主党は、1998年に民法改正案を共産、 社民両党などと共同で国会に提出したが、自民党が「家族の一体感を損ない、家族崩壊につながる恐れがある」などと強く反対して廃案となった。 その後も、毎年のように共同提出してきたが廃案となってきた。 一方、法務省も、96年の法制審議会(法相の諮問機関)で選択的夫婦別姓の導入が答申されたことを受け、 夫婦別姓を盛り込んだ民法改正案をまとめた経緯がある。強い反発を示してきた自民党が野党に転じ、 与党と法務省の考えが一致し、政府提案による法改正が可能となった格好だ。 民主党などの民法改正案は、〈1〉結婚時に夫婦が同姓か別姓かを選択できる 〈2〉結婚できる年齢を男女とも18歳にそろえる――ことが柱で、おおむね法制審答申に沿った内容だ。 しかし、別姓を選んだ夫婦の子の姓に関しては、法務省案が「複数の子の姓は統一する」としているのに対し、 民主党などの案は子の出生ごとに決めるとしており、今後調整する。千葉法相は17日の就任会見で、夫婦別姓導入に前向きな考えを示した。
913 :
氏名黙秘 :2009/09/27(日) 17:07:38 ID:???
うえ、また基本書買い換えか 二宮、内田も改訂直後に改正か
914 :
氏名黙秘 :2009/09/27(日) 20:20:14 ID:???
内田親族ッていつ改訂するン???
915 :
氏名黙秘 :2009/09/27(日) 23:43:06 ID:???
法制審まで行く頃には鳩山政権終わってるだろ
916 :
氏名黙秘 :2009/09/28(月) 00:28:09 ID:???
すみません、内田親族はいつ改訂が為されるかご存知でしょうか?
917 :
氏名黙秘 :2009/09/28(月) 00:39:47 ID:???
新刊スレのテンプレからいけるサイトに載ってたような
918 :
氏名黙秘 :2009/09/28(月) 01:29:13 ID:???
919 :
氏名黙秘 :2009/09/28(月) 02:11:32 ID:???
920 :
氏名黙秘 :2009/09/28(月) 18:10:04 ID:???
910 司法試験用はないのか?
921 :
氏名黙秘 :2009/09/28(月) 18:15:11 ID:???
ページをめくると赤い血が、、、、 なぞなぞ だれのほんだー?
922 :
氏名黙秘 :2009/09/28(月) 21:03:43 ID:???
923 :
氏名黙秘 :2009/09/28(月) 22:55:58 ID:???
これは有名なとりい出版やで 民法テキスト上・下2冊を買うだけで 司法書士予備校で受けるような講義が無料で聴けるって寸法やで
924 :
氏名黙秘 :2009/09/28(月) 23:00:35 ID:???
いやテキスト買わなくても聴けるよ 上のやつ全部
925 :
氏名黙秘 :2009/09/29(火) 08:07:58 ID:???
内田親族・・・orz
926 :
氏名黙秘 :2009/09/29(火) 13:07:08 ID:???
ってか、色んなスレで宣伝してやがるなそれ
927 :
氏名黙秘 :2009/09/29(火) 19:10:47 ID:???
>>924 テキストなしで聞いて効果あるのか?それ
928 :
氏名黙秘 :2009/09/29(火) 19:25:51 ID:???
千葉景子法相は29日、共同通信などのインタビューに対し、 夫婦が同姓か別姓かを選択できるようにする「選択的夫婦別姓制度」を導入する民法改正について、 「一番早ければ通常国会への改正案の提出も視野に入れながら考えたい」と述べ、 政府提出法案として調整を進める意向を表明した。
929 :
氏名黙秘 :2009/09/30(水) 13:10:00 ID:???
判例民法シリーズすげえな! さすが能美、
930 :
氏名黙秘 :2009/09/30(水) 15:00:21 ID:Yj+uM2gz
質問させてください。 解除前の「第三者」の権利保護要件として登記又は引渡しが必要とされる、という通説の見解では、第三者が動産賃借人の場合でも引渡しあれば保護されるのですか?旧司平成20なんですが。
931 :
氏名黙秘 :2009/09/30(水) 15:11:02 ID:???
動産の場合はそうとはいいきれないかも
932 :
氏名黙秘 :2009/09/30(水) 15:17:49 ID:???
問題は、賃借人が「第三者」といえるかどうかが問題だな。 債権譲渡の譲受人が「第三者」といえないと解されていることからすれば 物を使用収益する権利という債権の帰属人に過ぎない賃借人は「第三者」といえないとも思える。 しかし・・・ と、どう考えるかがポイントだろう。
933 :
氏名黙秘 :2009/09/30(水) 16:16:15 ID:???
なるへそ
934 :
氏名黙秘 :2009/09/30(水) 16:29:24 ID:???
935 :
氏名黙秘 :2009/09/30(水) 16:32:00 ID:???
>>930 「権利保護要件として登記又は引渡しが必要とされる」というのは
権利保護要件として「対抗要件」が要求されるって意味だと思う。
そうであれば、動産賃借権の対抗要件というものはないから、保護されない。
動産を賃借してて、目的物譲渡がされても、新所有者に対抗できないのに、
解除による所有権復帰の場合だけ保護されるって変だし。
936 :
氏名黙秘 :2009/09/30(水) 17:58:46 ID:Yj+uM2gz
>>931 、932、935
ありがとうございます
私が持っているA答案はなぜかみんな「動産の引渡しあるから第三者にあたる」ってしてて疑問に思ったんです。
とすれば、賃借人は全く保護されないのでしょうか?遡及的に他人物賃貸借になるのですかね?
937 :
氏名黙秘 :2009/09/30(水) 18:08:37 ID:Yj+uM2gz
それと私の持ってる答案では、解除による所有権復帰を、賃貸人が賃貸目的物譲渡とみて賃貸人の地位が解除権者に移る。としてます(もちろん第三者に動産賃借人を含めた上で)。 この構成は第三者性を否定した場合でも可能でしょうか?
938 :
氏名黙秘 :2009/09/30(水) 18:25:10 ID:???
順番としては、賃借人が「第三者」に該当するのかどうか、 該当するとして、権利保護資格要件として何が必要なのか、の順でしょう。 そして、権利保護資格要件が要求されるのは、 保護に値する第三者となるには権利者としてなすべきことを全て終えていなければならないからだ、 と考えるのであれば、 動産にはそもそも対抗要件がない以上、「権利者としてなすべきこと」は何もないから、 「権利者としてなすべきこと」をすべしという前提を欠いている。 だから、従来の議論をそのままあてはめるのは無意味だと思う。 そうすると、例えば、第三者として保護に値するには、 せめて動産の引渡しを受けていないといけない、というのも1つの考え方だろうし 他の考え方もあるだろう。 何が答えか、という結論だけを求めるのではなくて、 そもそも権利保護資格要件とは何なのか、というところに立ち返って考えてみるべきなのでは。
939 :
氏名黙秘 :2009/09/30(水) 18:37:19 ID:???
平成21年10月25日に、民法改正研究会主催、明治大学法科大学院共催で、 「民法改正国民シンポジウム」が開催され、 そこで「実務家からみた『民法改正国民・法曹・学会有志案』」 という意見発表とパネルディスカッションに登壇する
940 :
氏名黙秘 :2009/09/30(水) 21:29:53 ID:???
>>937 545条1項第三者性を否定するということは、
同項の関係で保護されない(賃借権を対抗できない)と解釈することだから
賃貸借関係が当然に移転するという結論はとれないと思います。
当然移転したら解除者(所有者)は賃貸人として使用収益させなければならなくなります。
>>938 仰るとおりと思います。
個人的には売買は賃借を破るとの関係からそもそも第三者にあたるとすべきでないと思います。
が、試験に出たのなら、答案的に短くなってしまうので、肯定したほうがいいかも。
941 :
氏名黙秘 :2009/10/01(木) 02:15:17 ID:???
>>938 、940
ありがとうございます
私も最初に思ったのは「売買は賃貸借を破る」だったんです、動産の賃貸借にすぎませんから。ただその問題では結構高価な動産だったんで(たしか賃料百万)なんとか保護してあげられないかなと。
942 :
氏名黙秘 :2009/10/01(木) 07:04:21 ID:???
おk
943 :
氏名黙秘 :2009/10/01(木) 13:30:56 ID:???
低レベルな質問ですがどなたかお答えください 未成年の法律行為は法定代理人の許可がなければ無効ですが、 今といている問題には親がその契約を知りながら黙っていたとき、とあります これは民法20条2項により追認とみなされるのでしょうか? 親がこの契約を知ったきっかけが相手方の催告じゃなくてもいいのでしょうか?
944 :
氏名黙秘 :2009/10/01(木) 14:15:11 ID:???
無効や みなされへん ええ
945 :
氏名黙秘 :2009/10/01(木) 14:17:11 ID:???
回答ありがとうございます
946 :
氏名黙秘 :2009/10/03(土) 14:44:10 ID:???
9月30日までにTSUTAYA(ツタヤ)新宿店で『ファイナルファンタジーXIII』を予約すると、 「7500円で『FF13』を買い取ってもらえる権利」をもらうことができる件をご存知だろうか? 12月17日の発売日から1週間以内にTSUTAYA新宿店に『FF13』を売りに行けば、 7500円で買い取ってもらえるのである(TSUTAYA新宿店での販売価格は7980円)。 TSUTAYA新宿店は「実質480円で『FF13』を遊べる!」としてキャンペーンを実施していたが、 この件に関して新たな情報が入ってきた。 なんと、このキャンペーンはルール違反であることが判明し、「7500円で『FF13』を 買い取ってもらえる権利」を渡せないというのだ。TSUTAYA新宿店は予約した購入予定者全員に 電話連絡をし、謝罪をしているという。TSUTAYA新宿店から電話がかかってきた人の話によると、 「早期予約者に対する7500円で買い取るチケットの配布ですが、ルール違反であることが判明しました。 申し訳ないのですが、7500円で買い取るチケットを渡すことができません」と告げられたという。 「S社からの圧力か何かですか?」と聞いてみたところ、「いやもう、ルール違反としか言いようがないんです。 そのルールに違反すると……。そういう訳で申し訳ないのですが……。ご了承ください」と返答されたという。 どこのルールに違反するのか? どこからクレームがきたのかわからないが、とにかく何かのルールに 違反しているとの事なので、これにて “480円で『FF13』を遊ぶ祭り” は終了となった。 買い戻し確約は “擬似レンタル” になる可能性もあり、違法性が高いとの声もあるが……。
947 :
氏名黙秘 :2009/10/03(土) 14:44:51 ID:???
しかし、ガジェット通信ゲーム班はこう予想する。TSUTAYA新宿店は、はじめから7000円以上の
買い取りをする予定だったのではないだろうか? たとえば7000〜7200円程度で『FF13』を買い取りし、
早期予約者には特別に7500円で買い取りをする予定だったのでは? そういうことも考えられるので、
発売日より1週間以内にTSUTAYA新宿店に『FF13』を持っていけば、かなり高額な価格で
買い取ってもらえると予想する。
どこの店舗で購入してもTSUTAYAでの買い取りは可能なので、激安店で購入してTSUTAYAに
早期買い取りをしてもらうと、もしかすると実質500〜800円で『FF13』を遊べることになるかもしれない。
まあ、それは予想の範囲を超えないものだが、とにかく7500円で買い取りしてもらえないのは残念である。
関連
【話題】『ファイナルファンタジーXIII』が新品480円!ビックリな商売術とは!?
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/gamenews/1254236955/ ソース
http://getnews.jp/archives/31559
948 :
氏名黙秘 :2009/10/03(土) 14:59:01 ID:???
定期的に馬鹿がニュー即等から来るよな。
949 :
氏名黙秘 :2009/10/03(土) 16:09:49 ID:???
>>948 時事ネタで法律論考えるのって勉強になると思うけどな。
ちなみに擬似レンタルって違法なの?
950 :
氏名黙秘 :2009/10/03(土) 18:26:21 ID:???
司法ヴェテは答練にでないような実務問題には全く対応できませんからwww 社会不適合www
951 :
氏名黙秘 :2009/10/03(土) 18:46:20 ID:???
非嫡出子の相続格差は合憲 最高裁決定、民法改正論議に影響も
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091003/trl0910031103013-n1.htm 非嫡出子(法律上の結婚をしていない夫婦間に生まれた子供)の法定相続分を嫡出子の半分とする
民法の規定が法の下の平等を定めた憲法14条に違反するかどうかが争われた遺産分割審判をめ
ぐる特別抗告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は、平成7年の大法廷決定の判断を踏襲、
「民法の規定は憲法に反しない」として、沖縄県の非嫡出子側の特別抗告を棄却する決定をした。
決定は9月30日付。
同小法廷の裁判官4人のうち、今井功裁判官は「子が自らの意思や努力でいかんともしがたい事柄
を理由に、相続分で差別することに合理性はない」などとして、民法の規定を「違憲」とする反対意見
をつけた。
また、合憲と判断した竹内行夫裁判官も補足意見で「社会情勢の変化などから、相続分に差を設け
ていることを正当化する根拠は失われつつあり、現時点では、違憲の疑いが極めて強い。立法府が
規定を改正することが強く望まれている」と指摘した。
最高裁は7年の大法廷決定で15人の裁判官のうち、10人の多数意見で合憲と判断。これ以降、小
法廷でも合憲判断を下してきた。ただ、小法廷内で裁判官の判断も分かれ、小差での合憲判断が続
いている。
千葉景子法相は、非嫡出子と嫡出子の相続分に差を設けた規定の撤廃など、民法改正に前向きな
考えを表明しており、今回の決定は民法改正論議にも影響する可能性がある
952 :
氏名黙秘 :2009/10/03(土) 18:50:17 ID:???
>>949 シケタイに書いてないから分からないよ。
953 :
氏名黙秘 :2009/10/03(土) 19:01:05 ID:???
シケタイを読み込んでいれば応用で考えられるはずです。
954 :
氏名黙秘 :2009/10/03(土) 19:18:59 ID:???
955 :
氏名黙秘 :2009/10/03(土) 19:20:26 ID:kIrVBRml
「書いてないから分からない」じゃ一生試験に受からない。
956 :
氏名黙秘 :2009/10/03(土) 19:31:26 ID:???
ネタにマジレスしてるようじゃ一生コミュ能力が身に付かない。
957 :
氏名黙秘 :2009/10/03(土) 19:46:32 ID:???
川井でいいよ
958 :
氏名黙秘 :2009/10/03(土) 22:36:47 ID:???
擬似本番は適法なのに擬似レンタルが違法とはこれいかなることぞよ。
959 :
氏名黙秘 :2009/10/03(土) 23:09:03 ID:???
>>958 擬似本番=客は本番じゃないと思っている
擬似レンタル=客はレンタルだと思っていない
960 :
氏名黙秘 :2009/10/03(土) 23:27:47 ID:???
シケタイ5冊買うわ
961 :
氏名黙秘 :2009/10/03(土) 23:40:36 ID:???
962 :
氏名黙秘 :2009/10/04(日) 22:17:47 ID:???
千葉景子法相は3日、民法の債権に関連する部分(債権法)の改正を10月下旬に開く法制審議会(法相の諮問機関)に諮問する方針を固めた
963 :
氏名黙秘 :2009/10/05(月) 01:15:40 ID:???
2012年改正だっけ? 施行まで1,2年時間とるとすると 2013,2014年頃か この頃を目安に予備試験を受験してみようかなあ
964 :
氏名黙秘 :2009/10/05(月) 01:17:04 ID:???
11 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:2009/10/04(日) 22:22:11 ID:???
債権法改正、法制審に諮問へ 10月下旬、12年国会提出目指す
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20091004AT3S0300S03102009.html 千葉景子法相は3日、民法の債権に関連する部分(債権法)の改正を10月下旬に開く法制
審議会(法相の諮問機関)に諮問する方針を固めた。契約に関する様々なルールを現代の
企業や消費者の活動に合わせて抜本的に見直す。事実と異なることを告げられて結んだ
契約を契約後に取り消せることなど消費者契約法の考えも取り込む。2012年の通常国会
への改正法案提出を目指す。
債権法の全面改正は1896年(明治29年)の制定以来、約110年ぶり。法制審への諮問は
政権交代後、初めてとなる。
965 :
氏名黙秘 :2009/10/07(水) 12:48:04 ID:???
92 :氏名黙秘:2009/10/05(月) 22:40:29 ID:??? 基本方針には売主の追完権があるので重大な契約違反による契約解除ができないことがあるね。 93 :氏名黙秘:2009/10/06(火) 07:21:30 ID:??? あらかじめ約定解除権を合意しておかないと解除できない国連統一売買法のような解除システムを民法の原則とするのは疑問だ。 これまでの民法と異なり、複雑な解除システムとなる。 94 :氏名黙秘:2009/10/06(火) 11:08:36 ID:??? 債権法の根幹である債務不履行からして 実務家も学者も勉強をし直さないといけないほどの大変革か!! 95 :氏名黙秘:2009/10/06(火) 19:33:37 ID:??? 「債権法改正の基本方針」のモデルは、ウイ―ン売買条約だから、 ウイ―ン売買条約の解釈の影響を間接的にも直接的にも受けることになる。 すでに相当な解釈の蓄積があり、解釈上の争いもある。 いまだ「債権法改正の基本方針」ほどにウイ―ン売買条約に似せてしまった立法例はない。 国内法は別の内容となっている。
966 :
氏名黙秘 :2009/10/07(水) 20:35:08 ID:???
「ウイーン売買条約のように、その適用が国際的な動産売買という局面に限定されるのであれば、
ある程度定型的な解決を図ることができるため、大きな問題は生じない。
しかし、不動産の取引や役務の提供などをも含む多様な取引において、
さまざまな問題が生じうる国内法の規制として、
このように大陸法と英米法の融合した制度が有効に機能するかは、未知数である。
そして、民法の中で、なぜ契約責任の部分のみを大陸法から
英米法へと転換しなければならないのかを基本方針から読み取ることは難しい。」
野澤 正充 編 瑕疵担保責任と債務不履行責任
日本評論社ISBNコード978-4-535-51699-1 発刊日:2009.08
判型:A5判 ページ数:212ページ
定価:税込み 3,465円(本体価格 3,300円)
http://www.nippyo.co.jp/book/5101.html
967 :
氏名黙秘 :2009/10/08(木) 07:18:31 ID:???
968 :
氏名黙秘 :2009/10/08(木) 16:48:14 ID:???
「民事法TUV」ってどうなんだろう? 使えるかなあ?
969 :
氏名黙秘 :2009/10/08(木) 17:19:38 ID:???
あれは微妙
970 :
氏名黙秘 :2009/10/08(木) 20:20:03 ID:???
971 :
氏名黙秘 :2009/10/08(木) 20:43:12 ID:???
売買契約で代金支払い後、支配移転前に目的物が滅失した場合に、 危険負担を適用して、「法律上の原因なく」にあたるとしたいのですが、 どういう規範定立がよいでしょうか? 牽連性が取れなくなった表見的法律関係は実質的公平性を保てなく、「法律上の 原因なく」に該当する というのはどうでしょうか?
972 :
氏名黙秘 :2009/10/08(木) 22:06:48 ID:???
>>971 売買契約の巻き戻しの場面において、
不当利得の条文にあてはめる必要はないと思うよ。
不当利得の条文そのままの処理をするわけではないわけだし。
973 :
氏名黙秘 :2009/10/09(金) 13:06:13 ID:???
売り主に帰責事由なく目的物が滅失した場合、
買い主が代金返還を求めるには、不当利得返還請求によることになる。
双務契約の一方の債務である代金支払義務は消滅しているので、危険負担が直接問題になるわけではないけど、
危険負担の趣旨である対価的な債務を負う双務契約当事者間の公平にあるが、
目的物引渡債務が消滅した以上、目的物の対価である代金を保持することは公平に反するから、
「法律上の原因」がない、ということでいいのでは。
契約が無効・取消しになるわけではないので、
>>971 表見的法律関係、というわけではないと思う。
974 :
氏名黙秘 :2009/10/09(金) 14:51:53 ID:???
物権・総則佐久間読みました。 債権各論・総論おすすめの基本書教えてください
975 :
氏名黙秘 :2009/10/09(金) 15:07:20 ID:???
総論は、中田。 各論は、黄色の潮見。読めるなら山敬。
976 :
氏名黙秘 :2009/10/09(金) 15:14:54 ID:???
債権総論は潮見プラクティスもいいと思うが、結構分量があるので注意。
977 :
氏名黙秘 :2009/10/09(金) 15:39:39 ID:???
中田を薦めた者だが、プラクティス民法は独習には向かない気がするぞ。
978 :
氏名黙秘 :2009/10/09(金) 15:43:13 ID:???
担保物権法は平野の民法総合3担保物権第二版が人気中らしいで
979 :
氏名黙秘 :2009/10/09(金) 15:55:14 ID:???
総論中田、各論 潮見は独習向きですか?
980 :
氏名黙秘 :2009/10/09(金) 16:19:27 ID:???
潮見黄色は独習者向きで間違いない。 中田は、かなり最新の学説を追求した部分があり、独習に向いてるかというと微妙だと思う。
981 :
氏名黙秘 :2009/10/09(金) 17:40:28 ID:???
債権各論1・2両方買ったほうがいいですか??
982 :
氏名黙秘 :2009/10/09(金) 19:47:21 ID:???
>>972 ,973
サンクス。
まず、972さんのいう立場もあると思いますが、私は契約の巻き戻しの場合は
相互に不当利得返還請求権が発生し、これで処理する立場でした。
973さんのいうことは実質的公平の論拠で処理する私の論証と同じだと思います。
ただ、
>目的物引渡債務が消滅した以上、目的物の対価である代金を保持することは公平に反するから、
「法律上の原因」がない、ということでいいのでは。
という規範定立や問題提起では異常に長ったらしくなり、
表見的法律関係という言葉を借用しました。
ここで、表見的法律関係の定義は形式的財貨移転の根拠となる法律関係という
意味なので、特に無効・取消に限定せずに使用しました。
いかがでしょうか?
983 :
氏名黙秘 :2009/10/09(金) 20:07:58 ID:???
>>982 あなたの立場は不当利得の類型論だと思うけれども、
類型論だって、不当利得の明文どおり適用するわけじゃないでしょ。
契約関係の巻き戻しの場面であることを考慮して効果を考えるべきと
解するのが類型論なんだから。
984 :
氏名黙秘 :2009/10/09(金) 20:19:42 ID:???
要するに、契約関係の巻き戻しの場面では、 根拠条文は書かないほうが書きやすいということね。
985 :
氏名黙秘 :2009/10/09(金) 22:37:54 ID:???
>>982 牽連性とか表見的法律関係とかいうマジックワードを説明なく使うのは
あまりいいことだとは思わないな。
要は、代金は目的物の対価だが、目的物が移転前に滅失した以上、対価たる代金を保持させることは公平に反する、と
こういう内容を書けばいいんじゃないかな。
丁寧に書くか短く書くかは問題による。短く書くのは工夫次第。
>>984 根拠条文は絶対必要だと思うよ。条文の根拠なしに合意もなく権利義務が発生するなんてあってはならない。
基本書で類型論を論じるときだって、条文を無視してるわけじゃない。
986 :
氏名黙秘 :2009/10/09(金) 23:18:49 ID:???
>>985 に賛同。
準備書面のレベルならともかく,答案の場合だと,条文は必ず挙げるべき。
マジックワードを避けるのも,自分の理解を示すポイント。
987 :
氏名黙秘 :2009/10/09(金) 23:19:39 ID:???
>>979 潮見の黄色については
>>980 に同意。
中田を薦めたのは、他と比較してよいと思われるから。
平板感は低くないから、そういうのが苦手なら独習には向かないかもしれない。
ちなみに、
>>980 さんは、債権総論は何をお薦めするの?
988 :
氏名黙秘 :2009/10/09(金) 23:49:00 ID:???
潮見総論は辞書。 あれを基幹として回すには無駄が多すぎる。 択一は最強になるけどな。
989 :
氏名黙秘 :2009/10/10(土) 00:28:34 ID:???
択一向きじゃないだろ。本当に読んでんのかよ。
990 :
氏名黙秘 :2009/10/10(土) 00:36:55 ID:???
想像で書いて何が悪い!
991 :
氏名黙秘 :2009/10/10(土) 00:40:45 ID:???
992 :
氏名黙秘 :2009/10/10(土) 00:41:19 ID:???
993 :
氏名黙秘 :2009/10/10(土) 00:42:14 ID:???
994 :
氏名黙秘 :2009/10/10(土) 01:04:57 ID:???
辞書並みの基本書は論点網羅してる点において確かに択一用といえる。
995 :
氏名黙秘 :2009/10/10(土) 01:09:38 ID:???
平野裕之読み込んでるがあまり解けないな。 たぶん択一向きじゃないと思われる。
996 :
氏名黙秘 :2009/10/10(土) 10:26:48 ID:???
>>985 971ですが、牽連性、表見的法律関係というワードを使う前に、不当利得の
趣旨を書いてから進めます。
この疑問が浮かび上がったのは平成6年2問のためなのですが、
良い答案例を見たことがないです。
997 :
氏名黙秘 :2009/10/10(土) 13:47:43 ID:???
不当利得は試験には出ないと思うけど、勉強したいなら、 ケンレン性が認められそうで認められなかった事案を読み込むことだね。
998 :
氏名黙秘 :2009/10/10(土) 16:46:28 ID:???
次スレ作ってくれ
999 :
氏名黙秘 :2009/10/10(土) 21:51:35 ID:???
ume
1000 :
氏名黙秘 :2009/10/10(土) 21:53:54 ID:???
合
1001 :
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