1 :
まなびはじめ :
2009/02/10(火) 05:27:22 ID:???
2 :
まなびはじめ :2009/02/10(火) 05:30:51 ID:???
3 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 08:42:25 ID:???
民訴で法的観点指摘義務の肯否の問題がありますが、論文対策上どちらがよいのでしょうか?
4 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 08:53:21 ID:???
5 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 09:44:19 ID:???
>>4 お前のような馬鹿は「そういう指摘」しかできないよな。ワロタw
6 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 11:10:07 ID:???
7 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 11:44:51 ID:???
8 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 11:44:53 ID:???
9 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 12:10:15 ID:???
>>8 ん?
俺は質問者じゃないぞ。
前スレの後半あたりから、中身に入れずに(質問に答える能力がないのに)
やたらと「故意がないのに結果が発生しちゃったってだけの問題」とか
「決定的に間違った」馬鹿なレスをする奴が増えたから、
>>4 のような真面目な質問をする人を茶化すアホ
>>4 のアホさ加減を指摘しただけだぞw
10 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 12:20:45 ID:???
11 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 12:21:19 ID:???
12 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 15:05:18 ID:???
>>10 自分で自分が暇なことを羨ましがってるんだなw
13 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 15:17:04 ID:???
釣られないぜ。
14 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 15:31:59 ID:???
15 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 16:41:04 ID:???
オラッ ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ (∩・∀・)< 勉強しとるのかお!ゴルァ! □……(つ E* ) \_________  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| (∩ ゚д゚) アーアーきこえなーいお ( oロ.ノ ヱ `u―u'~~~〔◎〕
16 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 16:55:22 ID:???
表見相続人が相続財産を占有している場合には、 そもそも相続人でない以上、真の相続人から遺産分割協議を求めて これに基づく明け渡し請求をすることはなしえず、 相続財産回復請求権によるか物権的返還請求権によるしかない。 という理解で正しいでしょうか。
17 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 17:07:25 ID:???
規範の意味は準則や基準という意味でよいと思うのですが @規範的 A規範的評価 という語の定義や意味はなんでしょうか?今までなんとなくこんな意味だろうで流してたんですが、そうはいかなくなったので調べてもハッキリしないのでお願いします
18 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 17:46:55 ID:???
ここが新スレか。
19 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 18:48:23 ID:???
将来ローを目指している学部1年生ですが、質問させて下さい。 既判力の範囲は主文ですよね 主文に対応するのは、請求の趣旨ですよね 請求の趣旨は、「○○円を支払え」だけですよよね もちろん、請求の趣旨は請求原因で特定されますが、 既判力の範囲が条文上主文だけだすると、この特定に必要な 請求の趣旨(攻撃方法と重なると尚更)まで、既判力が及ぶことは 条文から無理ですよね この理解でいいのでしょうか?
20 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 18:49:30 ID:???
>この特定に必要な請求の趣旨 この特定に必要な請求原因
21 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 18:53:19 ID:???
憲法の法令違憲と適用違憲の質問です。 たとえば、表現の自由を規制する法律の合憲性を、無制約でなく公共の福祉による制約を受け 目的の重要、手段の実質的関連性の中間審査で法令違憲を判断するとし、これを合憲とした時。 次に適用違憲を判断するときは 同様に目的の重要、手段の実質的関連性で判断すべきなのでしょうか。 また、適用違憲を厳格な合理性の基準とする理由を、公共の福祉による制約を受けるとして 法令違憲の場合と同様によることは妥当なのでしょうか? 適用違憲だと行政権等の権力の具体的な行使の場合なので基準をどのようにすべきかは、 公共の福祉といった一般的な理由ではちょっとずれてるかなと思ったのですが。
22 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 19:08:10 ID:???
>>21 もともと適用違憲は、法令違憲の救済判断
立法府への礼譲が根拠
ただ、表現の自由の場合、適用違憲でとどめてしまうと
萎縮作用があるから、やはり文面上無効とする必要がある
この微妙な綱引き(違憲判断だけど、表現の自由)を
どれだけ、書けるかが論文の主戦場
そこで、公共の福祉を持ち出しても、採点外
23 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 19:15:17 ID:???
24 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 19:15:47 ID:???
>>19 主文に「包含する」ものって,条文書いてないか?
25 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 19:25:38 ID:???
26 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 19:29:51 ID:???
>主文に包含するもの=訴訟物 って、条文のどこに書いてありますか? 条文無視も甚だしいのでは?
27 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 19:39:26 ID:???
訴訟物も理由中の判断だよね
28 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 19:41:14 ID:???
判決主文対応する請求の趣旨に、 請求の理由となる権利義務は入れてはいけない
29 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 20:00:12 ID:pDSXKz/M
初学者です 消費寄託契約と消費貸借契約の違いってどこにあるのでしょうか? どちらも、物を消費し、同種同等同数のものを返還することを約するてんで同じ契約に思えるのですが
30 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 20:03:47 ID:???
あれ?おかしいな。なにかがおかしい。 いや、なにもかもがおかしい。 そして、なにもかもがいやだ。もういやだ。
31 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 20:36:56 ID:???
訴訟要件の欠缺の証明責任は誰が負うのですか? たとえば、被相続人が不動産を遺贈していた場合で、 受贈者が相続人を被告とする目的不動産の明渡請求の訴えを提起したとき、 相続人が 「遺言執行者がいるからそっちに請求してくれ。俺は被告適格がないから訴え却下の判決を求める、後は知らん」 と言いたいとすると、その事実の真偽は誰が証明するのですか? 裁判所が職権で調べないといけませんか?
32 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 20:51:23 ID:???
憲法は政党に対して予定、承認しているというのが通説だと思うんですがなぜですか? 根拠になぜ議院内閣制が入ってくるのかわかりません
33 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 20:56:28 ID:???
34 :
21 :2009/02/10(火) 21:23:25 ID:???
憲法の適用違憲の質問で追加させて下さい。 憲法の適用違憲と行政法で問題となる法の解釈の誤りや裁量権の逸脱・濫用 との関係がいまいちよくわかりません。 適用違憲の場合は明らかに憲法に反する場合であり、 行政権の裁量の逸脱濫用はそこまでいかないが、具体的な法律に反する との理解でよいのでしょうか? そうだとすると、適用違憲は著しく憲法に反する場合でなければ 問題とならないのではと思ったのですが・・・
35 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 21:27:12 ID:???
民事訴訟の確認の訴えについて質問です 大学から退学処分を受けた場合、原告が提起すべきは ・退学処分の無効確認 ・学生であることの地位確認 のいずれなのでしょうか? また、この場合どちらかが提起可能なのでもう一方は対象選択として不適となる関係にあるのでしょうか?
36 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 22:04:34 ID:???
>>16 それでもいいけど,相続回復請求権というのは独立の請求権じゃなく
表見相続人の抗弁というのが判例(たぶん通説)なのでそこだけ注意。
37 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 22:23:58 ID:???
>>35 現在の法律関係である地位確認だろうね。
あえて過去の法律関係を確認する意味もないだろう。
38 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 23:33:57 ID:???
>>29 同じものを返すか、同じ種類のものを返すかの違い。
>>31 訴訟要件は原則職権調査・探知だが、当事者適格については
公益性が強くないから当事者の申立てが必要。
その事案に即していうと、俺には当事者適格がないと申立てを
しているから、あとは裁判所が当事者適格がないか調査することになる。
証明責任は主要事実に関する概念なので訴訟要件とは関係がない。
>>32 議会制民主主義、あるいは議院内閣制において政党の存在が不可欠だからという理由に基づく。
議会制民主主義においては、たとえば二大政党制、あるいは少数政党が多数
ある場合いろいろな状況が想定されるが、いずれにせよ、どの政党を選択
するかという有権者の政治的意思決定がそこには介在している。
選挙で誰に投票するかと判断するときに、自民党に入れるべきか民主党にいれるべきか
あるいはそれ以外に投票すべきか意識せずとも考慮に入れざるを得ないことを
考えてみれば分かる。
39 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 23:47:58 ID:???
>>38 裁判所が調査して,被告適格の有無について真偽不明になったらどうするの?
ってのが質問の趣旨じゃないのかな。
訴訟要件についても証明責任を観念するならば,それは原告が負うんだろうねぇ。
40 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 23:50:07 ID:???
>>34 それは文字通り、憲法違反か当該法令が行政に与えた権限を逸脱・濫用
しているかの違い。
つまり、当該法令が違憲だという場合、法令自体が憲法に違反している場合
もあるし、法令(規定)が違憲とまでとはいえないにしても、当該事案で
その法令をそのように適用することが違憲であるという場合もある。
おそらくここで、適用違憲と行政処分の裁量逸脱との混乱が生じていると思われる。
結論から言うとその理解は一部誤りで一部正しい。
行政裁量の逸脱濫用の場合は具体的な法律に反すること。
それ自体はその通り。行政に与えられた裁量権を超えているから違法
(違憲ではない)。
ただし、そこには必ずしも憲法問題が絡むとは限らない。
憲法違反であれば裁量逸脱と認定されるだろうが、憲法上の主張を
待たなくても裁量逸脱濫用の違法主張を行うことは当然ありうる。
ご指摘の関係は、大小の関係ではなく、裁量の逸脱濫用を主張するときに
憲法違反を主張することもあれば、そうでない場合もあるというだけ。
仮に前者の場合であれば、
>行政権の裁量の逸脱濫用はそこまでいかないが、具体的な法律に反する
>との理解でよい
ことになる。
分かりにくいよね。ごめんなさい。
41 :
氏名黙秘 :2009/02/10(火) 23:54:33 ID:???
>>38 憲法が政党を承認してるって時の理由付けの議院内閣制はそういう意味じゃない。
議院内閣制ということは議院における多数派(内閣を支える党派)と少数派(野党)が生ずる。
ということはそれを政党と呼ぶかどうかは別として、
議院内閣制を採る以上は複数の団体が生じるのは必然であって、
それはつまり政党なる団体の存在を承認しているということ。
42 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 00:01:06 ID:???
刑法の質問です。 「墜落事故を期待して、飛行機旅行を勧めたところ、 たまたま墜落事故が発生し被害者が死亡しても、飛行機旅行を勧める行為は 社会通念上、殺人の現実的危険性があるとはいえないので、 実行行為性は認められない」 と説明されることがありますが、これは 厳密に言うなら不能犯かどうかの検討が必要になるけれど、 この例の場合は不能犯であることが明らかだから詳しく検討することなく 「実行行為性なし」としている、 という理解でよろしいのでしょうか?
43 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 00:04:19 ID:???
>>34 憲法は国家に対する制限規範
法律は行政に対する授権規範(制限規範でもあるが)
憲法は国の行為を制限するもの
国が憲法に違反すれば憲法違反(法令違憲・適用違憲)
法律は行政に権利を与えるもの
行政が権利を逸脱濫用すれば法律違反として違法
行政の行為が適用違憲である場合、
そもそも行政に対する授権自体が違憲ないし不存在
行政は権利を与えられていないのだからそのような行為は許されない。
44 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 00:06:07 ID:???
>>42 そうです。
テロリストが搭乗予定であることを知っていた場合には問題になりうるかもしれません。
45 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 00:07:58 ID:???
>>42 よろしい。
不能犯を論ずるまでもなく実行行為の定義で切れるということ。
不能犯の問題は未遂で論じられることが一般的だけど、実行行為性の
問題として論じることは十分に可能。
46 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 00:15:08 ID:???
47 :
21 :2009/02/11(水) 00:18:45 ID:???
>>40 ,43
ありがとうございます。
ちなみに司法消極主義から、裁判所は原則として適用違憲によるべきだが、
例外的に、萎縮的効果が特に強いような人権制約が問題となっているときには
法令違憲の方法によることが期待される。
との前提に立ち、
ある法律に基づく公権力の行使の合憲性を判断するとき
法令違憲は立法の問題であるから司法判断になじみ厳格な基準によるが
適用違憲は行政の権力行使の問題であるから法令違憲よりも緩やかな基準による
と解することはできるのでしょうか?
48 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 00:36:09 ID:???
>>47 前提がまずおかしいというか、
憲法問題として扱う以上、法令違憲は必ず審査する。
そして問題なく合憲なら法令は合憲。
次に適用違憲を審査する。
逆に、法令の合憲性が疑われる場合、その場合に初めて、
法令を違憲とするか、法令を合憲としつつ適用において違憲とするかの問題が出てくる。
憲法判断を回避するならそもそも法令違憲はおろか適用違憲も判断しない。
49 :
42 :2009/02/11(水) 00:40:53 ID:???
回答ありがとうございます。
分かりました。
その上でもうひとつ質問があります。
西田先生は実行行為とは「既遂結果発生の具体的危険(未遂結果)
と相当因果関係を有する行為」
であるとし、
間接正犯等の場合は行為から相当因果関係のある未遂結果が生じたときに
当該行為は実行行為性を取得する、とされています。
この西田先生の考え方からすると
>>42 の例は
「飛行機旅行を勧める行為と死亡の危険性との間に
相当因果関係が欠如するため、実行行為性を欠く」と説明することになると思いますが、
西田説では「不能犯の成否の検討=行為が未遂結果と相当因果関係を有するかの検討」
ということになるのでしょうか?
この部分の議論と西田先生が不能犯論で採用しておられる説(「仮定的蓋然性説」)
との関係性が理解できなくて・・・
長文の質問で済みませんが、西田先生の基本書をお持ちの方がいれば教えてください。
50 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 00:44:05 ID:???
仮定的蓋然性説は他全て西田で書く人でもあえて避ける。 申し訳ない。
51 :
47 :2009/02/11(水) 00:59:47 ID:???
>>48 ありがとうございます。
予備校本にそんなようなことが書いてあったんで、
前提はそうだけど、論文などで書くときは明らかに違憲となる順番で検討するのかと
自分で勝手に判断してたんですが、そうではないんでしょうかね。
あと、47の質問の趣旨は同一の事案について法令違憲の審査基準と適用違憲の審査基準が異なることは
普通にあり得るのかどうかよくわからなかったもので・・・
あったとしても適用違憲の方が法令違憲よりも基本的に同等か緩やかな基準になる
のかなあと感じたものですから・・・
52 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 01:09:05 ID:???
>>51 侵害されてる権利が同じなら同じ違憲審査基準でいくべきと思うよ。
ただ侵害されてる権利が異なることも良くあるからね。
法令で制約しているのは居住移転の自由
しかしその法令が信教の自由に対する制約として運用されている等
53 :
42 :2009/02/11(水) 01:13:24 ID:???
そうですか。 私は勝手に @「不能犯の成否の検討=行為が未遂結果と相当因果関係を有するかの検討」 ↓ A「行為が未遂結果と相当因果関係を有するかの判断基準→仮定的蓋然性説」 ではないかと思ってしまっています(基本書でそういった趣旨の記述はないですが・・・)。 仮定的蓋然性説を避ける場合は、@の考え方も避けるべきということでしょうか?
54 :
47 :2009/02/11(水) 01:22:26 ID:???
>>52 なるほど
ありがとうございます。
例えば公営の美術館において、「館員は美術館の容量を勘案して
展示物を決定する」との法律があったと仮定して、
Xが見たかった絵が同法に基づいて撤去されたとき
Xの知る権利を侵害し、同法律自体が違憲であるとし
知る権利は自己実現に必要な権利で重要だから厳格な基準による。
としつつ
次に同法が、合憲だとしても
適用については知る権利と館員の専門的な判断との調和を図って
緩やかな基準とするのはおかしいですよね?
あくまでも基準は同一にして、館員の専門的は判断などは当てはめの
資料すべきですよね?
55 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 03:06:58 ID:???
違憲審査基準って法令審査用の基準だろ。 処分違憲に使えるはずがないじゃんな。
56 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 03:29:03 ID:???
ハイローヤーになんかそんなこと書いてあったなぁ。 だけど,本当なんだろうか? 仮に処分審査で違憲審査基準を使えないのであれば, どうやって処分審査するの?
57 :
47 :2009/02/11(水) 03:45:22 ID:???
>>55 ,56
そうなんです。
適用違憲にそもそも違憲審査基準をつかえるのかっていうのも、
疑問なんです。
でも、答案書くときは普通に審査基準で書きますよね?
58 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 08:35:16 ID:???
>>57 およよ基本的に違憲審査基準と申しますものは、法令審査を念頭においてございます。
といいますのは、規制目的であるとか、規制手段の合理性、関連性などは、当該法令の
立法事実に即して審査するわけでございます。そうしますと、個々具体的な処分には馴染まない。
無論、当該処分の目的と、具体的に採られました手段の合理性、関連性などを審査しても良うございましょう。
ゆんゆんしかし、ある処分が法的基礎を有しているかを判断するに当たり、まず問題となるべきは憲法適合性では
なくして、処分の直接の根拠となる法令適合性のはずであります。そして、法令で認められた枠を超えた処分でありますれば、
これは違法な処分として行政訴訟の対象となるのでございます。きゅむきゅむそうしまして、処分が法令で認められたもの
であるとした場合であっても、しかし当該法令自体がその上位規範たる憲法に抵触してはいまいか、そうであれば、その違憲な
法令に基づく処分は法の基礎を欠いておる。こうなるわけでございます。本来この時点におきまして、憲法適合性は
問題となって参る。こういうことでございましょう。むんむん逆に考えてみまして、仮に法令が合憲であり、処分が違憲であると
いたしましょう。うへへそのような場合、法令が合憲である以上、その定める枠は合憲的範囲のものであるはずでありますから、
違憲な処分などというものは、必然的に法令の枠を超えておるはずでございます。これは違法の問題となるはずであります。
これをもって処分違憲と称する場合、これは違法の問題と重なるのでございます。
従いまして、わたくしめとしましては、これは一般的抽象的な規範を立てるにふさわしくなく、まずは、法令の合憲性を
検討してその合憲的範囲を判断した後に、当該処分の根拠となった法令の趣旨及び目的を考慮しまして、具体的に行政に
ゆるされた裁量権の範囲であるか等、その法令適合性を決し、仮に違法であれば、さらに上記合憲的範囲をも
逸脱しておらないか、もし逸脱しておれば、それは単なる違法に在らず、違憲な処分である。こういうことではないか。
こう思う次第です。ぐもっ。
59 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 08:56:18 ID:???
答案におよよとか書くと減点されちゃうぞ。 分かってるなら良いんだが。
60 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 09:22:53 ID:???
61 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 09:29:21 ID:???
思うによりは、およよのほうがマシ
62 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 10:42:07 ID:???
>>58 大変リズムのよい回答ですね。
「ゆんゆん」「きゅむきゅむ」「むんむん」って
何から来てるのですか?
63 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 11:15:46 ID:???
>>58 おお、質問者じゃないけどわかりやすい回答ありがとう。
俺も今まで疑問に思ってたところだったから参考になった。
64 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 11:22:53 ID:???
おれは、
>>58 の考え方に概ね賛成だが・・・・・・・、
それは、@法令の違憲性を争う、A仮に法令が合憲だとして、処分はどうか
ということだろ?
だけど、最初から処分の違憲性を争う場合だってあるはずだ
その場合には、処分に対して違憲審査基準を使うはず
81条は、「一切の法律・・・・処分が憲法に適合するかしないかを決定する・・」
と書いてあることが根拠になるって話、学者の誰かが書いてたけど。
65 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 11:24:39 ID:???
>>64 そうだよ。
処分の合憲性判断に違憲審査基準が使えないなんてのは大嘘。
66 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 11:28:48 ID:???
擬音が気になるw
67 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 11:31:20 ID:???
およよ違憲審査基準というのは元来法律の違憲性を判断するために構想された基準でありましてきゅむきゅむ なんてこたーない。
68 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 11:31:30 ID:???
58からはセミナーの井上清成先生の波動を感じるのは おれだけだろうか・・・
69 :
47 :2009/02/11(水) 12:03:51 ID:???
>>58 ありがとうございます。
>まずは、法令の合憲性を検討してその合憲的範囲を判断した後に、
>当該処分の根拠となった法令の趣旨及び目的を考慮しまして、具体的に行政に
>ゆるされた裁量権の範囲であるか等、その法令適合性を決し、仮に違法であれば、さらに上記合憲的範囲をも
>逸脱しておらないか、もし逸脱しておれば、それは単なる違法に在らず、違憲な処分である。
そうなると、ふりだしに戻ってしまう感じもして申し訳ないんですが
法令の合憲性の判断基準と処分の合憲性の判断基準において法令を仮に合憲として処分を検討する場合
処分の合憲性は、法令自体には合憲とのお墨付きがあるのだから合憲的範囲を「逸脱」していないかが問題となるので
明らかに憲法に違反してない限り許され、法令と処分の審査方法は異なるとの認識でいいのでしょうか?
つまり法令の合憲性の枠>処分の合憲性の枠>処分の違法性の枠
だとすると、判断の厳格さもこの順番になるのかなあと思いまして。
70 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 17:35:56 ID:???
憲法29条1項を重視するか、2項を重視するか 2項を重視した場合、1項、2項、3項の関係はどう解釈する?
71 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 17:45:57 ID:???
旧の去年の刑事訴訟法の過去問なんですけど。 捜索差押許可状が発付されて、ホテルに泊まってる甲の部屋に入ったんだけど、 @来意も告げていないし、 Aマスターキーで勝手に開けてるし、 Bそもそも令状を呈示していない。 「部屋に入る」こと自体、強制の処分のはずです。これは捜索差押許可状の効力として認められると思うのですが、 そうだとすると、@Aよりも、Bの論証(事前に呈示しなくてもOK)が先に来ると思うんですが、どうでしょうか。 超上位答案でも、「来意を告げずに入った」「マスターキーで入った」ことは前面に出して問題にしてるんですが、 立ち入り自体が捜索差押令状により初めて許されることには触れておらず、@Aの後でBを問題にしてるんですよ(手に持ってた覚醒剤を奪ってから呈示した問題)。 どうなんでしょうか。
72 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 19:04:07 ID:???
>>71 部屋のドアを開けない相手にどうやって令状呈示するの?
まずドア開けなきゃ(@Aの問題)立ち入り(Bの問題)できないんじゃない?
73 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 19:12:44 ID:???
即時取得は無権代理人から動産を取得した場合には成立しないと されていますが、表見代理が成立するような場合でも 即時取得は成立しないのでしょうか?
74 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 20:25:35 ID:???
表権代位が成立するなら、即時取得は必要ないのでは
75 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 20:27:05 ID:???
民法612条転貸の承諾は観念の通知ですか?法律行為ですか?
76 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 21:29:34 ID:???
ふと73を見てて疑問に思ったんだけど 無権代理の場合、即時取得を主張できないけど。 要件事実的にはどうなるんだろう。 たとえば無権代理人Y本人A、相手方Xのとき XがAに対して、即時取得を主張して所有権確認の訴えを提起した時 @XY売買 A基づく引き渡し が請求原因になるけど Aは抗弁でXY間の売買が無権代理行為であるって主張するのかな?
77 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 22:05:18 ID:???
>>76 無権代理の相手方Xの本人Aに対する所有権確認だろ?
要件事実的には,
@Aもと所有
AXY売買
BAに先立つ代理権の授与or表見代理
C顕名
になるんじゃないのか?
無権代理に対して即時取得を主張できないってのは,
本人から相手方に対する所有権に基づく引渡し請求に対して,
無権代理人との売買による即時取得の成立を抗弁として主張できない
ってことだろう。
78 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 22:12:26 ID:???
無権代理の要件事実は確かにそうなんだけど、 わざわざ自己に不利益な無権代理を相手方のXは主張しないでしょ? そうすると即時取得を主張するのにたいして、 Aが抗弁で YがAのためにすることを示した(顕名) を抗弁して無権代理を主張するのかなと思って? とすると、 Aとしては不動産の所有権喪失の抗弁と違って登記制度とかが 顕名にはないから現実的にはAが無権代理であったと主張するのは不可能なんじゃ?
79 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 22:44:48 ID:???
民法132条について質問です。 不法な条件を付した法律行為が無効になるのは分かるんですが、 不法をしないことを条件とした場合も無効になるのは何故なんでしょうか?
80 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 22:49:35 ID:???
>>79 対価を放棄すれば不法行為をしうるという意味で不法行為の助長になる可能性がある
81 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 22:53:22 ID:???
>>78 すまないが言っていることが分らない。
特に後段。
本人AがXY売買がYの無権代理によって行われたということの
証明が困難ということを言いたいの?
証明手段の問題だから,要件事実とはあまり関係無いんじゃないかい?
82 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 22:58:07 ID:???
>>81 確かに後段は証明の困難さの問題で、要件事実とは関係ありませんね。
すいません。
前段もまちがってますかね?
83 :
氏名黙秘 :2009/02/11(水) 23:26:38 ID:???
84 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 00:29:57 ID:???
>>72 部屋のドアを開けることができる根拠は?令状の効力じゃないの?
来意を告げられないから(令状の効力として)勝手に開けざるを得ないのであって、
やっぱり呈示なき令状の執行になるのでは?
85 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 01:29:32 ID:3jGI8Bu0
すごく初歩的な質問ですいません。 民法の言葉で「甲に対抗できない」というのは、甲に対する法律上の効果としては 有効だけれども甲はそれを認めないとすることができる、という意味でしょうか。 つまり、「甲に対して(相対)無効である」は甲が法律効果を認める余地すらないのに対し、 「対抗できない」は甲の裁量によって認める余地があるというニュアンスなのでしょうか。
86 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 01:35:56 ID:???
まあ、ニュアンスはそうです。
87 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 01:45:06 ID:???
@まず問題となっている権利は何なのかわかりません。投票価値の平等を求める権利だと思うのですが これは15条と14条によって複合的に保障されるのでしょうか。14条が13条と同様に一般的規定であるならば15条のみで 導かれるような気もするのです。 A私は芦部先生の本で勉強しているのですが、議員定数不均衡についての芦部先生の論述は大別して @問題の所在、A議員定数の問題を考える際の考慮要素、B2対1が違憲という規範、C判例についての評価 というものであると思います。なぜ違憲審査基準を立てないのでしょうか。A,Bのつながりがわかりません。 Bまた合理的期間論は芦部説からすれば不要ということになるのでしょうか。それもわかりません。 C最後に判例が選挙を一体として無効としている理由がよくわかりません。なにがどう不可分なのか不明なのです。 3つも質問してすみません。どうぞよろしくお願いします。
88 :
87 :2009/02/12(木) 01:45:53 ID:???
すみません!議員定数不均衡についての質問です!ぬけおちちゃいました!!
89 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 01:55:21 ID:???
>>84 @Aは222条1項によって準用させる111条1項の「必要な処分」の問題だよね。
必要な処分とは
・執行そのものより広く接着しかつ不可欠な行動を含み執行の前提となる不可欠な準備行為も含む説(1)
・令状呈示後に可能となり、開扉は令状事前呈示原則の緊急例外としていかなる措置が許されるかは110条の問題とする説(2)
がある
確かに事前呈示なしの開扉がOKかが問題になるけども(1)だと
それを大展開することにはならないんじゃないかな。
(2)だともちろん事前呈示の問題になるかと。。
90 :
47 :2009/02/12(木) 02:56:54 ID:???
だれか
>>69 をお願いします。
たとえば、
公共の施設を使おうとしたXがいる。
法律に「施設には事前の許可が必要」とあって、
同法の目的は施設の運営の適正確保とある。
公務員Yが施設の申請をうけて当初許可したが、当施設内に不発弾が見つかったので
生命の危険があるとして許可を取り消した。
この場合、行政法の観点からすれば、目的違反で違法でしょうが、それは置いておくとして、
憲法上の問題を検討するとき。
この時Xが21条1項に反するとして法令意見を主張し、厳格な基準であてはめた後
合憲と認定し、
適用違憲にはXの生命を考慮した処分であり、緩やかに解すべきとするのはOK
なのでしょうか?
それとも、あくまでも厳格な基準によって当てはめの目的のところでXの命を守るためだった
とすべきなのでしょうか?
つまり、具体的な処分での特殊事情は基準の資料とすべきなのか、
そうではなく、あてはめの資料とすべきなのでしょうか?
91 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 02:59:00 ID:???
>>87 (1)ア、投票価値の平等。
イ、条文は14条1項を挙げることが多く,15条1項・3項や44条但書も挙げられる。
平等の話なので14条1項が一番ストレートだと俺は思うけど。
(2)ア、その「おおむね2対1以上は違憲」というのが違憲審査基準じゃね?
イ、どう分からないのか具体的に指摘してくれれば誰かが教えてくれる。たぶん。
(3)立法不作為のところでは相当な期間の経過うんぬんって言ってるし,
芦部先生的にも必要なんじゃないかな。
(4)選挙制度は全体で整合性を保って作られてるので,
その一部だけ取り上げて無効にはできない…ということらしい。
92 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 03:08:31 ID:???
>>87 ちなみに、事例研究憲法によると
投票価値の平等の憲法上の根拠には憲法14条1項、15条1項、44条但し書き
などがあげられるが、法の下の平等の要請だけからは、選挙結果に対する影響力の
平等まで導き出すのは困難であり、選挙権の保障とその平等にかかわる
諸規定を総合的に導き出されると解すべきであろう(芦部憲法学V67頁)
って書いてあるよ。
93 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 08:06:56 ID:???
なるほど。
94 :
85 :2009/02/12(木) 08:49:19 ID:9jRCvVqy
95 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 09:16:31 ID:???
>>89 最判平成14年によると、
令状呈示は執行の着手前が原則だが、〜の事情の下では、
令状の執行に着手して入室した後の呈示でもOK、となっています。
この判例によると、(2)の説を前提としていることですよね?
96 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 11:24:38 ID:???
いい人だな
97 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 12:35:41 ID:???
改正民訴に対応してる予備校本はCブックだけですよね?
98 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 13:58:52 ID:???
>>95 確かに「令状の執行に着手して入室した後」とあることから(2)を前提としている
とも読めるけど、
最高裁は令状の事前呈示以前に(Bの論点以前に)111条の必要な処分について検討していること。
必要な処分の許される場合が、社会通念上相当な態様かで判断しているのに対して
事前呈示のところではやむを得ないところであったかという別の観点から判断していることを
強調したら(1)に立っているとも主張できなくもないかなと。。。
答えになってないね、すいません。
99 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 14:35:30 ID:???
対抗要件についての質問です 相続によってA,Bの2人が2分の1ずつ共同相続した場合、Aが遺産分割前に勝手に 単独登記をして全体をCに対して売却してしまい、Cが登記を具備した。この場合のBとCの関係はどうなるか。 とかいう問題があります。結論としてはBは自己の持ち分をCにたいして対抗できる、となるようですが理由づけがわかりません。 まず、@すべての物権の得喪には登記が要求されるとするのが判例なのですから、Bとしては親から自己への財産移転について 登記なくして第三者に対抗することはできないわけですよね。 だとすると、Cが第三者に当たらないと論証しなければ上に書いた結論はでてこないと思うのですが なぜでしょうか。第三者の定義は登記の欠陥を主張する正当な利益を有するもの、とするのが通常だと思うのですが Cはこの定義のどの点を満たしていないのでしょうか。
100 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 14:52:48 ID:???
ロー入試の論文対策でオススメの本はありますか? 候補は 辰巳 えんしゅう本 ワセミ 120選 ワセミ スタンダード100 ワセミ 旧司過去問集 これぐらいでしょうか…… 一応、伊藤塾の高野先生の基礎マスターは受けました。論文講座は受けてません。
101 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 15:04:35 ID:???
おとなしくえんしゅう本使っとけ
102 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 15:05:26 ID:???
>>99 AはBの持分について無権利者なんだから、
Aからの譲受人CもBの持分については無権利者。
無権利者に正当な利益はない。
103 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 15:15:35 ID:???
>>99 B持分に関してはAC間売買は完全に無権利。
104 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 15:16:37 ID:2YSjCVk2
昔の欧州の法学者か誰かが山?か谷の向こう側とこちら側では 正義と悪が逆転する(国が違えばA国では罪、B国では正義)みたいなこと言ってましたが 誰がどのように言っていましたっけ?
105 :
99 :2009/02/12(木) 15:20:29 ID:???
なるほど。すみません初歩的な質問で。。
106 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 16:34:20 ID:???
107 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 16:53:00 ID:???
>>38 遅レスだが、職権調査主義(当事者でなく裁判所の主導で調査を始めること、処分権主義の対概念)と
職権探知主義(調査の資料を集める主体が当事者でなく裁判所であること、弁論主義の対概念)とは別問題のはず。
訴訟要件は当事者の申立てを待つまでもなく本案審理に入る以前に裁判所が調査すべきだから
処分権主義が排除されて職権調査主義が採用されるが、
訴訟要件のうちでも当事者適格は公益性が弱いのでその資料は当事者が集めるべきだから
職権探知主義が排除されて弁論主義が採用される、という論理だと思うのだが。
そして、職権探知主義のもとであれ弁論主義のもとであれ真偽不明は生じうるから、
真偽不明のときに裁判拒否を避けるために
訴訟要件について(客観的)証明責任を観念して一方当事者に不利益を負わせることは必要なことだと思うが。
108 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 17:05:50 ID:???
>>104 パスカル「ピレネー山脈のこちら側での真理が、あちら側では誤謬である」(由木康訳『パンセ』)
109 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 17:20:00 ID:2YSjCVk2
>>108 そうです、パスカルです。
ありがとうございました。
110 :
100 :2009/02/12(木) 18:03:31 ID:???
>>101 回答ありがとうございます。
全科目えんしゅう本で大丈夫でしょうか?
「えんしゅう本っすごい」っていうスレがありますが、かなり評判いいみたいですね
111 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 18:54:02 ID:???
刑法についての質問です。 結果無価値と行為無価値の意味を教えてください。
112 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 18:59:10 ID:???
無価値は価値が無いんじゃなくて、イクナイ事!と覚えよう 「無価値」を外国語だと思うんだ 日本語として理解しようとすると迷宮入りだ! 結果イクナイ事! は結果こそがイクナイ事なのでけしからんという考え方 行為イクナイ事! は行為(とその中身の意思も)はイクナイ事なのでけしからんという考え方
113 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 19:02:13 ID:???
>>110 おk
てかマジレスすればどれ使ってもいい 見て気に入った奴にしとけ
114 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 22:32:53 ID:???
反価値と訳すべきだった。
115 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 23:23:58 ID:???
>>73 個人的な考えだが、表見代理が成立すれば、無権代理人から動産を取得した場合
にも即時取得が成立するのではないかと思う。
たとえば無権代理人Y本人A、相手方Xのとき
本人Aは現在は動産の所有者ではないものの、無権代理人Yに対して動産を
売却する代理権をかつて与えていたことがあり、相手方Xはその代理権の消滅
及び本人Aが無権利者であることを善意無過失で知らなかった場合が考えられる。
116 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 23:29:56 ID:???
↑全くの的外れ 上級者とやらの資質にもんだがあるようですね。
117 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 23:33:54 ID:???
兄さんここじゃ内容で反論しないと相手にされませんぜ もんだ外ですぜ
118 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 23:39:36 ID:???
これに…内容で反論するのか…?
119 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 23:41:34 ID:???
w
120 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 23:52:50 ID:???
121 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 23:56:24 ID:???
もんだって何よ
122 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 23:57:05 ID:???
123 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 23:58:23 ID:???
はあ? 「もんだがある」なんだが モンダガールも知らねえの?
124 :
氏名黙秘 :2009/02/12(木) 23:59:41 ID:???
マトボッククリコレクションみたいなもんかな?>モンダガール
>>118 何が間違ってるかきちんと指摘してあげて
悪口言うだけなら誰でもできるんだから
125 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 00:07:11 ID:???
そんな暇人が現れるかどうか
126 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 00:07:25 ID:???
これに○○といった内容で批判するのかんたんだが?
127 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 00:16:35 ID:???
128 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 00:57:05 ID:???
まず表見代理が成立するときに即時取得を主張する意味がないような気がするが… 即時取得は有効な取引行為であることを必要とされるので無権代理では主張できない。 また、表見代理は無権代理において、一定の外観を過失なく信じた相手方の保護を目的とする無権代理の例外であるため、本質は無権限の取引行為であると考えられる。 よって表見代理はたとえ成立しても取引行為自体が有効な取引として変化するわけではなく、即時取得の要件を満たすものではない …と思う 自信もないからもんだがあったら叩いてくれ
129 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 01:10:31 ID:???
即時取得の要件事実は@(有効な)取引行為とAそれに基づく引渡しなんだから, 表見代理が成立する場合に,即時取得をしようと思ったら, @表見代理の成立,A基づく引渡し,になって完全な過剰主張になる。
130 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 01:14:20 ID:???
もとの所有者からの返還請求→即時取得主張→無権代理主張→表見代理主張って流れじゃないのか?
131 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 01:14:37 ID:???
予備的主張で問題ないだろ
132 :
78 :2009/02/13(金) 01:18:11 ID:???
133 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 01:32:57 ID:???
>>128 無権代理人の行為を本人が追認すれば有効な取引があったものとして
即時取得が成立するし、有権代理で本人が無権利者の場合にも
即時取得が成立するが、それとの均衡を考えると
>>115 のような考え方もあるのでは。
134 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 01:41:12 ID:???
>133 上2行は違うだろ。 追認すれば、即時取得の問題は出てこない(下2行のように本人が無権利者ならともかく)。 >115はあり。
135 :
78 :2009/02/13(金) 01:41:31 ID:???
>>133 116条の追認があったら、無権利者からの取得じゃなくなって即時取得は成立しないのでは?
有効なら178条の問題でしょ?
136 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 01:58:52 ID:jjALMhMi
>>133 >有権代理で本人が無権利
それ他人物売買じゃね?
137 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 10:13:00 ID:???
他人物売買か。
138 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 11:14:29 ID:???
占有について質問です。 なぜ「所有の意思」は権原によってきまるのでしょうか。 占有が真に事実状態の保護のための制度であるならばそもそも、なぜこの要件が必要になってくるのでしょうか。 同様に占有の要件である「自己のためにする意思」についてもなぜ必要になってくるのかわかりません。
139 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 11:20:57 ID:???
>>138 >占有が真に事実状態の保護
何を言うとるのかい?
刑法と混同?
140 :
138 :2009/02/13(金) 11:28:30 ID:???
えっ取引社会の秩序維持を目的としてその手段として事実状態を保護しようというのが 占有制度だと思っていたのですが。違うんですか?
141 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 11:39:45 ID:???
>>140 それは間違いではないんだけれど、
簡単に言うと、
所有権は取得原因が証明されると、消滅等が証明されない限り所有権有りとされるでしょ。
それと同じで占有権も、占有権有りと言えるためには占有権の取得原因が証明される必要がある。
もっとも条文で推定されるけどね。
142 :
138 :2009/02/13(金) 11:45:10 ID:???
すみません 取得原因として所有の意思が要求されているのはなぜなのでしょうか?
143 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 11:49:32 ID:???
占有訴権にたいして本権を抗弁として提出することはできない。 これは占有の事実状態を保護しようという占有制度の趣旨が根底から覆らないようにすためだ。 しかし反訴・応訴で本権を提出することは禁じられていない。
144 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 11:52:10 ID:???
>>142 何故なのでしょうって取得時効の話でしょ?
所有の意思があるからその所有の意思に基づいた長期占有を保護するんでしょうが。
145 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 11:56:29 ID:???
なんだか即時取得と取得時効と占有権がこんがらがってるな
146 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 11:57:09 ID:???
所有の意思に基づいた長期占有ならば、 本来は所有権者ではないが所有権者としましょうというのが取得時効制度 所有の意思に基づかない長期占有ならそのような保護に値しない 例:不動産侵奪
147 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 11:59:48 ID:???
他方、他主占有もやはり保護に値しない 例:賃借権に基づく占有
148 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 12:03:40 ID:???
>>138 は占有の要件が聞きたいのか取得時効の要件が聞きたいのか
どっちなのかはっきりしろw
149 :
138 :2009/02/13(金) 12:07:50 ID:???
レスありがとうございます。ちょっとわかってきたような気がします。 こんな感じでしょうか。 自己のためにする意思は占有の取得原因の一つであって、占有補助者などの 独自の支配を持たないものを主観によって排除するための要件である。 所有の意思は取得時効とか、占有者の損害賠償義務の際に問題となるわけですけど これは占有権があることを前提にしてそれぞれの場合でどこまで保護するべきかという ことを客観的に確定する要件である。 違いますかね・・・
150 :
138 :2009/02/13(金) 12:09:54 ID:???
>>148 所有の意思と自己のためにする意思の違い、また文言上主観的な要件に見れるのに
所有の意思の有無を客観的に、権原から判断するのかがわからないんです。。
151 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 12:11:32 ID:???
>>149 ちょっと違う
あと自主占有他主占有も、客観的事情から判断するのでは。
賃借権だったら他主占有
売買だったら自主占有
相続が新権限として自主占有への変更となるか等のもんだがある。
152 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 12:19:44 ID:???
正確に言えば自己のためにする意志(以下占有意志)は取得原因として求められているのではなく、占有の要件。 占有意志は取得原因を客観的に判断して決定されるが、それは占有訴権や取得時効、無主物先占などの関係上、当然にそのような判断が要求されているんじゃない?
153 :
138 :2009/02/13(金) 12:21:04 ID:???
>>151 どこが違いますか?
あと自主占有と他主占有の違いは所有の意思の有無のはずでは。
154 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 12:24:29 ID:???
>>153 所有の意思
占有の取得を目的とする法律行為の存在
自主占有
所有権取得行為
他主占有
使用権取得行為
155 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 12:43:35 ID:???
占有の存在により、186条1項により所有の意思が推定される。 それを覆すために相手方が他主占有性を主張立証。 成功すれば他主占有として取得時効不成立。 失敗すれば取得時効成立。 「自己のためにする意思」とは取得時効を主張する側ではなく、 取得時効の成立を否定する側で、 「自己のためにする意思ではない」ことを主張する。
156 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 12:52:06 ID:???
ローの弊害わろたw 138の質問に答えてやれよw
157 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 12:55:29 ID:???
158 :
138 :2009/02/13(金) 13:03:31 ID:???
正直理解できてないと思います・・・ 自分でももう少し調べてみます。
159 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 13:10:05 ID:???
186条の推定はあるが、自己のためにする意思ってのは所有の意思より実際にはずっと広い意味を持ってる。 単に物が自己の領域内にあり、その存在を認識・許容するだけでも良いくらいなんじゃないかな?貸倉庫業者、配達人(有償・無償問わず)などでも自己のためにする意思はあると判断されるしね これに対して所有の意思は目的物を「所有者」として利用する意思であり、貸倉庫業者などには認められない。 自己のためにする意思ってのは妙に誤解を生みやすい表現だから単に「占有意思」と覚えた方が良いと思うよ
160 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 13:11:59 ID:???
161 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 13:16:39 ID:???
162 :
159 :2009/02/13(金) 13:21:48 ID:???
>単に物が自己の領域内にあり、その存在を認識・許容するだけでも良いくらいなんじゃないかな? >訂正:単に物が自己の領域内にあり、その存在を認識・許容していると客観的に判断されるだけでも良いくらいなんじゃないかな? ついでに言うと客観的に判断される事が要求されるのはやっぱり占有訴権との関係上だと思うが。 明らかに他人の自転車なのに主観で占有訴権が発生したら面倒でしょ?
163 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 13:26:27 ID:???
もうやめろって。
164 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 13:34:13 ID:???
>>163 レス読みたいので、邪魔しないでください。
あなたが、内容をきちんと書いてくださるのなら話は別ですけどね。
無意味なチャチャを入れるのは邪魔だし目障りですから
止めてください。
165 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 16:06:33 ID:???
>>161 どうでもいいけど、その質問とベストアンサー間違ってるよな
166 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 16:10:47 ID:???
見てみたけどベストアンサーのほうがあってるよ?
167 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 16:21:09 ID:???
賃借人は自己のためにする意思有りで判断されると聞いたが・・・ そもそも賃借人は他主占有者なのに、自己のためにする意思無し=占有無しと判断できるわけないと思うが
168 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 16:25:44 ID:???
>>167 調べてみた。
代理占有は、本人のためにする意思に基づく占有だとさ。
169 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 16:59:32 ID:???
そらそうよ
170 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 18:25:34 ID:???
特別研修の案内に書いてある民訴講義案、言い分は必ず読んでおく。憲法は受験で使ったものでいい。意見が分かれる注釈司法書士法だが、この業界で仕事をしていくのに、いらんとは公式には言えない。その意味分かって欲しい。 要件事実の考え方と実務 類型別紛争 要件事実 簡裁民事事件の考え方と実務 簡裁訴訟代理等関係業務の手引 これ以外に、あると便利だし、実務で使うから買って損はないのが、要件事実マニュアルと割賦販売法(青林書院)。
171 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 18:28:15 ID:???
占有の要件である「自己のためにする意思」と、自主占有と他主占有を区別するメルクマールである「所有の意思」を混濁してるじゃん
172 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 20:21:50 ID:???
間接占有の直接占有者の要件が本人のためにする意思ってことは、直接占有者は占有ではないってこと? 間接・直接、自主・他主、善意・悪意はみんな「占有」の枠の中に収まっているはずだと思ってたわ…
173 :
氏名黙秘 :2009/02/13(金) 21:06:41 ID:???
>>134-135 もちろん、即時取得の話をしているのだから、本人が無権利者であることが前提だよ。
>>136 即時取得が問題となる事例は、本人が無権利者であることが前提であるから
すべて他人物売買だよ。
まあ、自己物の即時取得を認める見解に立てば違うかもしれないが、
そのような見解はあまり聞かない。
174 :
78 :2009/02/13(金) 22:27:27 ID:???
>>133 前半2行の本人が無権利者であることが前提なら、追認をもとめる相手が違わないか?
真の権利者に追認請求しなきゃ。本人に追認を求める意味あるのか?
175 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 01:21:02 ID:???
176 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 03:41:38 ID:???
訴訟要件を裁判所が職権で調査して真偽不明だった場合結局どうなるのだろうか。 地味に気になる。
177 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 09:54:59 ID:???
ありがとうございました。
178 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 12:27:27 ID:???
どういたしまして。
179 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 13:58:32 ID:???
180 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 14:25:58 ID:???
民法545条では使用利益を返還しなければならないみたいですが 189条では善意占有者は返還しなくていいとのことです。 解除されるまでは善意占有者といえると思うので、どちらの条文にも当たるような気がしますが、 どちらが適用されるのでしょうか?
181 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 15:59:02 ID:???
新司・平成20年民事系第2問T-13から生じた疑問です。 問題文に、Aは株式交換を実施する際に証券会社を説得したとありますが、 なぜ説得が必要なのでしょうか? また、株式交換において、証券会社はどのような役割を果たすのでしょうか?
182 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 16:55:12 ID:???
◯ _______ // ____/ ,,;|||||||||!!"\___ // |\_____/ |||||| ,||||" ,,;;|||||||!" ,,,;;;||/ // │ `||||||、 `|||、 ||||| ,||||" ,,;|||||||" ,,,;;;||||||/ // │ `|||||、 |||| |||| ,|||" ,,;;|||||" ,,,,,;;;|||||||||||( // │||ii、 `!||||、 `,.-‐´⌒::::::⌒ヽ、 ,,,,,;;||||||||||||!!!!"" ) // │!!|||||||ii、 ノ:::( ̄` ‐-、、:::::::::ヽ、,;;;;||||||!!!"" / // │ ""''!!!||i; {:::::ノ ` `ゝ:::::::)|!!!"" | // /,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,||| ヽ(、,ニ二、 ,ニニ=,}::::ノ,,,,,,,,,,,,;;;;iiiiiiiiiiii|||||||||i // /||||||||||!!!!!!" | ( l ゝ ゚ ノゝ ゚ ノレュ|||"!!!!!!!!|||||||||||||||||||i // / ,,,,,,,;;iii||| .ヽi  ̄(,、!,、) ̄ レ´ iii,,,,,, """""| // / ,,,;;iii||||||!!!" "||||l ヽ ── ノ !!!|||||||iii,,,,, | // /|||||||||||!"" ,;i||||li ||l .ヽ、__,/i `!!!!||||||||||||iiii、 / // /||||||||!!" ,,;;|||||!" ,i|||' |||| `|||、 `|||||、 `'!!!!!|||||||||||||( //<|||||||||" ,,;;i|||||!' ,||||" |||| ||||、 `!!|||||i `!!!!|||||||||\ // \__ ,,,;;i|||||||" ,;|||||" ,|||||__|||||、__`||||||||i、/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ // \________/ ̄
183 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 17:00:45 ID:???
>>180 現物を返還しろ もとどおりにしろ
とはかいてあるが
使用利益を返せ
とは書いてない
184 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 18:50:54 ID:???
>>180 一般的な法定解除の場合、相手側の債務不履行→使用利益の返還まで認めていいんだと思う
よって善意占有者の保護は545条に当たらない場合にのみ適用…と考えるべきなんじゃないかなぁ
推測だから上級者さん頼みます
185 :
184 :2009/02/14(土) 19:46:38 ID:???
気になったので調べてみた。 使用利益の返還は、545条2項の金銭返還時の利息との均衡から認められている。 解除権者も厳格に原状回復義務を負う事から、545条の原状回復義務は当事者間の契約解除による原状復帰を厳密に要求したもの。 ちなみに703と189なら189が優先する
186 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 20:45:23 ID:???
するってーと 545条は189条の特則ってこと?
187 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 21:20:29 ID:???
すまん。545が189の特則かどうかははっきりした話が今みつけきれない。 ただ545の時に189が主張できるのなら、545が契約の解除についてわざわざ規定した意味が没却されてしまうと思う
188 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 21:31:36 ID:u0ViChEv
質問です。 A(売主)B(買主)間で売買契約を結んだ後、 例えばBがAの引渡し債務を免除したとすると、 所有権は契約成立によってBに移転しているので、 債務を免除したBは、目的物の引渡しを請求できない所有者、 となってしまうのでしょうか?
189 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 21:46:08 ID:???
Xは自己の不動産(以下「本件不動産」という)の売却を考えていたところ、その話を聞きつけたAが、 平成20年12月1日に、代金1500万円を完済する資力がないにもかかわらず、 登記書類と引き替えに全額支払うかのように装ってXを欺罔し、 Xとの間で本件不動産の売買契約を締結した。 当該契約によれば、同年12月8日に、AはXからの委任状を含む登記の必要書類一式の入手と引換えに、 代金全額をXに支払うことになっていた。 しかし、決済当日の同年12月8日、AはXに200万円を支払ったのみで、 残額の支払いについては言を左右にして確答を避けたまま、Xから登記書類を受け取り、帰宅してしまった。 Aはその翌日の同年12月9日、本件不動産の登記を自己に移転した上で、 さらに同年12月12日、本件不動産をYに転売し、登記もYに移転した。 このとき、XがYに対して登記の抹消を求めることができるかどうかについて、 判例や学説の動きに加えて、自己の見解を書き、必要であれば場合分けをしながら検討しなさい。 上記の問題について宜しくお願い致しますm(__)m
190 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 21:53:16 ID:???
>>187 たぶんそうだろうね。
ただカンタクには、189は解除にも適用ありって書いてある。
間違いだろうね。
191 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 21:57:53 ID:u0ViChEv
>>188 すみません。事例を簡単にしようとして、間違えた質問になってしまいました。
AがBに車Xを贈与する契約をして、BがAに車Yを贈与する契約をした後、
AB両者が各車の引渡し債務を相殺する契約をした場合、です。
車XYの所有者はどうなりますか?
でした。
192 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 22:06:58 ID:???
>>191 車XはB所有,車YはA所有。
引渡してほしければ,所有権に基づく返還請求をすればいい。
193 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 22:16:30 ID:u0ViChEv
>>192 早々のご回答ありがとうございます。
やはりそうですか?というと、上の相殺契約は理論上はどうあれ、
事実上は意味がない、ということですよね?
自分も物権的請求権の行使要件とか調べたのですが、特に問題ないような結果しかなくて・・・
なんか詐欺とかに使われそうだなあ、と思って。
194 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 22:24:12 ID:???
>>193 当事者ABの合理的意思は所有権の移転をなかったことにするものだと思うんじゃが
あなたも「事実上は意味がない」というとるでしょ、引き渡し債務だけを互いに免除するなんちゅんは通常は意味がないよねえ
195 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 22:29:03 ID:???
>>193 原則通りに判断すればそりゃあ相殺は無効だろうが、交換契約の合意解除と解せば良いだけじゃないか?
196 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 22:38:40 ID:u0ViChEv
>>194 詐欺というのは、
たとえば、A(売主)B(買主)間でチケットの売買契約を結んだとします。
Bはそのチケット引渡し債権をCに売買したとします。Aへの債権譲渡通知は問題なくして、
C先履行の特約で。
Cは当然チケットの代金をBに支払います。
Bは代金も受け取れるし、所有権にもとづく引渡請求でチケットも手に入る。
AはCへの引渡し債務とBへの所有権にもとづく引渡債務の2つを負ってしまい・・・?
とかです。
これを防ぐ手とか、そうじゃないよ、とかあったらお願いします。
197 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 22:43:27 ID:???
民法で法人の不法行為責任と使用者責任の関係の論点がありますが 44条は今ないですよね? これは今は一般法人法78条ってことでいいんでしょうか? つまり旧民法44条=一般法人法78条 ということですか?
198 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 22:45:31 ID:???
>>196 何言ってんだよ。
例えば土地の引渡し債権の譲渡なんてないだろ。
物権は所有権を譲渡するんだよ。
199 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 22:50:08 ID:???
>>196 その事例のABが「相殺契約」しとるってこと?で、Bは債権譲渡の通知をAにしとるわけね
相殺契約と債権譲渡の通知のどっちが先なの?
200 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 22:53:21 ID:???
>>196 なんで債権譲渡でBに金払ってんの?
それに債権の譲渡人から譲受人への譲り渡し時に譲渡人が債権の内容勝手に変更なんてできないよ?
201 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 22:56:16 ID:???
取立委任でも想定してるのかね。
202 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 22:57:08 ID:???
民法の基礎的な設定が頭に入ってないね 誰かまとめて説明してあげないといけないと思う
203 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 23:01:16 ID:u0ViChEv
>>199 いえ。相殺契約は今回していません。あるのは売買契約と債権譲渡契約です。
>>198 たしかに何いってんだよ、です。
合理的解釈とか推測とかによって、裁判になれば相当な判断がなされるものだと思います。
自分が行き詰ってるのは、このような物権と債権のかい離があったときに、それについての
法整備がちゃんと用意されているのか、という点なのです。
債権というものの実体が考えても考えてもつかめなくて、
わかる人がいたらご教授願いたいと思っているのです。
204 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 23:04:06 ID:???
205 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 23:07:44 ID:???
>>203 根本から言おう。
相殺契約なんて契約は無い。
双方の合意で契約内容を変更・解除したと見做されて終わり。
もう少し勉強してから来てくれないと教えようがない
206 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 23:08:47 ID:???
>>203 債権譲渡契約って聞いたことないけど
債権の贈与契約って言いたいの?
207 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 23:09:28 ID:???
208 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 23:10:20 ID:???
引渡し請求権って所有権を根拠にしても、売買契約上の地位に基づくとしても構成できるんだろか
とすれば、
>>196 のような場面が理論上は無くは無いような・・・
まぁ所有権からはなれて引渡し請求権だけ譲渡なんてそもそもできねぇんじゃねぇの
209 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 23:11:24 ID:u0ViChEv
Cにはたとえば「チケットの引き渡し権利を○○円で売りますよ」といった具合です。 Cは当然チケットの所有権も手に入るものとしてAにその○○円を支払います。 でも実際、法にのっとると、Cが売買契約で取得したのは引渡し債権だけで、 所有権は取得していない、という感じです。
210 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 23:12:52 ID:???
>>197 そうです
一般法人法78条、177条、NPO8条
211 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 23:14:01 ID:???
212 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 23:17:45 ID:???
213 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 23:19:35 ID:u0ViChEv
>>205 相殺には単独行為と契約の2種類があると思います。
そう習ったのですが・・・
>>206 債権の売買です。債権の贈与ではなく
214 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 23:21:16 ID:???
>>203 皆さんおっしゃるように、その設例どおりならCに所有権は移転しとると解釈するんが合理的じゃろうね(チケットは特定物なんじゃろ?)
取立委任みたいに所有権はBに留保して引き渡し請求権だけCに移転ちゅうんも考えられるけど、じゃあなんでCが金払うんよとなるしな
仮に所有権はBに留保・引き渡し請求権だけCに移転というあなたの設例に乗って言うなら、AがBにチケット渡した後始末はBC間でやってくれってことになるじゃろうね。CがBに契約責任なり不法行為責任なり追及せえと
取立委任の事例でAがCに了承してた場合はAC間の不法行為の問題になるがね。とまれ、なんなと後始末はできるのよ
215 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 23:26:16 ID:???
事例はわけわかんないけど、 そんなおかしい話ではない。 事例は不当なので無視するけど、 A→B→C動産譲渡 動産は未だAの下にあり この場合、BはAに対し、契約に基づく引渡請求ができる。 CはAに対し、所有権に基づく引渡請求ができる。 この場合、CはAに通知なく対抗できる。 BC間無効でCが無権利者だった場合、準占有者の規定の適用なく疑問。 この場合どうなるんだ? まあそれは良いとして、 Bが契約に基づく引渡請求により取得した場合、 CはBに対し、契約に基づく+所有権に基づくどちらでも請求できる。 ただ契約のほうが楽なので通常は契約に基づく。
216 :
氏名黙秘 :2009/02/14(土) 23:57:03 ID:???
>>213 相殺で契約なんて相殺の予約くらいだな。
あなたの言うBC間の売買は詐欺取消しや錯誤無効で十分対応できる。
物権と債権の乖離が生じた場合どうするかなんて、民法の存在意義ほぼそのものなんだから、変な所から勉強せずにきちんと総則から勉強した方がいいよ
217 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 00:34:42 ID:???
>>189 あまりに丸投げすぎて答える気にならない
課題を丸写ししたいだけにみえる
何を聞きたいのか要点を整理してくれ
218 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 07:41:11 ID:???
丸投げ禁止
219 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 08:34:52 ID:h8NPhTQl
>>215 触れられてないがお前も言ってる事無茶苦茶なんだぜ…
220 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 08:50:24 ID:???
今更ながら
>>188 の事例がむしろ気になるんだけど
債務免除は単独行為だから、所有権の復帰は導けないよね(176)
実質贈与契約の解除だから、認められないということになるんだろうか
221 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 08:52:16 ID:???
222 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 08:57:02 ID:???
223 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 09:04:09 ID:???
物権の変動を契約時と解する立場をとったとしても黙示的特約が当然に存在すると構成すれば、引渡し債務を免除した場合には所有権は移動しない 引渡し時に物権変動があると解する立場なら言わずもがな
224 :
223 :2009/02/15(日) 09:06:01 ID:h8NPhTQl
225 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 09:23:36 ID:???
所有権の移転、及び、占有改定の合意と解釈する場合もあるかな? いずれにせよ、合理的意思解釈の問題になるのでは。
226 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 11:00:07 ID:???
合理的意思解釈か
227 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 12:34:30 ID:???
契約に基づく引渡し請求が出来なくなる一方、 所有権に基づく引渡し請求は相変わらず出来るのではないかな。
228 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 12:45:08 ID:???
229 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 12:47:18 ID:???
契約に基づく引渡し請求=債権の行使だろ 引渡し債権と言う語が、単なる物的移動のみを指す場合は占有改定。 債務の弁済そのものを指すなら所有権は移転しない 占有改定の特約無しには引渡し無しに所有権を移転する意図は無いとするのが妥当
230 :
227 :2009/02/15(日) 12:53:52 ID:???
>>229 すみませんが意味がわかりません。
私の言う両者は訴訟物が異なりますし請求原因も異なります。
所有権に基づく・・・で請求した場合の攻撃防禦の構造を考えれば、
どんな抗弁が立ちますか?
231 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 12:58:22 ID:???
232 :
181 :2009/02/15(日) 13:00:15 ID:???
233 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 13:05:42 ID:???
\(^O^)/
234 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 13:13:52 ID:???
助言を求めたはずの証券会社を何故か説得ということか。 >対価の額について証券会社に助言を求めた >これを盾にして証券会社を説得し なんでだろうね。
235 :
191 :2009/02/15(日) 13:43:01 ID:fSp9gROZ
どなたか初学者ではなく上級者の方、
>>191 に回答していただけませんか?
初学者や煽りの回答は結構です。
真面目に質問しているので真面目に回答してください。
>>191 _ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) 同種の目的じゃないから相殺できないだろ常識的に考えて
\. `⌒ノ 相殺ではない合意なら合意の解釈しだいだろ私的自治的に考えて・・・
バン/ Y \
☆ イ . | |
237 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 14:06:15 ID:???
弁護士だお
>>188 について言えば
債権的請求権と物権的請求権の違いが分かっていないのだとおもうお
よって
>>227 に述べたとおりっ
>>191 について言えば
まず相殺適状であったか問題があるけどそこはクリアしたとして、
所有権がどうなるか。
引渡し債務がなくなるのだから、当然に所有権移転も遡及的になくなるのでしょうお
意思解釈の問題ではないと思お
238 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 14:09:40 ID:???
自称弁護士乙
239 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 14:16:52 ID:fSp9gROZ
自称弁護士の方の回答とかは止めて下さい。 すみません。
240 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 14:17:19 ID:???
>>191 ,235
そもそも,車XとYは同じものか?
違うもの(不特定物)だったら,相殺できないんじゃないのかな。
その場合に,どういう法律効果が生じるかは,契約の解釈の問題だと思います。
所有権の移転を含むと考えられる場合には交換契約になるだろうし,
含まない場合には,一時的な引渡しの免除ということになるんじゃないかな。
所有権は保持するが,今後絶対に引渡しを求めないという契約は想定しがたいし,
事実認定として問題があると思う。
相殺が認められる場合(車が不特定物)には,結論的には,
所有権は互いに自分の手元にある車に認められることになるでしょう。
>>237 >引渡し債務がなくなるのだから、当然に所有権移転も遡及的になくなるのでしょうお
引渡しによって所有権が移転するの?
何か勉強してて疑問が生じて,自分で問題設定したのかもしれないけど,
問題の立て方自体が間違っているような気がします。
241 :
237 :2009/02/15(日) 14:26:54 ID:zaqg4XzF
自称ホンモノ弁護士だお
いかにも回答が正しそうだろ
>>240 相殺ってのは意思の合致ではないのだから
相殺にならないなら契約になるというのは自明ではないお
>引渡しによって所有権が移転するの?
引渡し債務がない贈与契約って何でしょうか
引渡し債務が遡及的に消滅すれば当然に贈与契約自体もなくなるということです
ここあやしいね
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) 車Xと車Yと言ってるから特定物だろ文理的に考えて
\. `⌒ノ
>>237 は偽弁護士だろレベル的に考えて
バン/ Y \
☆ イ . | |
243 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 14:30:40 ID:???
>>241 >>191 をよく読みましょう。
>AB両者が各車の引渡し債務を相殺する契約をした場合
事案の設定は相殺契約であって,単独行為としての相殺では無いです。
244 :
191 :2009/02/15(日) 14:31:15 ID:fSp9gROZ
245 :
237 :2009/02/15(日) 14:34:33 ID:???
>>242 そんなこと持ち出すまでもなく特定物でないと所有権の問題が考える意味がないだろJK
特定物給付では相殺がないとは一般化できないだろJK
jk弁だお
246 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 14:36:37 ID:???
247 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 14:37:47 ID:???
248 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 14:40:12 ID:???
相殺契約なら当事者の意思次第ということでFA
249 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 14:41:53 ID:fSp9gROZ
250 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 14:43:20 ID:???
>>249 初学者が陥りがちな誤りです。
むしろ事実は反対です。
251 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 14:52:42 ID:fSp9gROZ
もう少し勉強進んでから回答していただきたいです。
252 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 14:54:00 ID:???
双務契約でもないうえに、特定のブツの引渡し請求権同士を相殺できるのかよくわからんが 所有権は両者にあるだろ んで、所有権に基づく引渡し請求権は両者にあるだろう これすら相殺する事は(こんなことは確実にできないと思うが)各々の贈与契約を合意解除したと言う事になるんじゃね
253 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 14:55:17 ID:fSp9gROZ
>>252 正解です。
その回答を待っていました。
254 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 14:59:13 ID:???
>>253 待ってたか
いつからクイズコーナーになったんだ
それじゃ次の問題どうぞ
255 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 15:17:32 ID:???
おまえら未修に釣られすぎ
256 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 15:21:45 ID:???
>>252 あのー・・
その見解は初めの回答ですでに出ていて、というか質問者もそれを理解していて
だからかこそ問題なんだ、というのが本題なのですが・・
257 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 15:23:23 ID:???
何が問題なんだ いいよ次。
258 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 15:24:18 ID:???
保証した主たる債務が金銭支払債務で、保証人が債権者に金銭債権有している場合この債権を自働債権として保証債務と相殺できるんですか?
259 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 15:24:24 ID:h8NPhTQl
所有権が両者に発生するわけねーだろ 頭草ってんのか
260 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 15:24:29 ID:???
261 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 15:33:04 ID:fSp9gROZ
262 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 15:34:02 ID:fSp9gROZ
263 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 15:36:29 ID:???
>>90 もう一度、
>>58 を読みなおしてごらん(私は
>>58 を書いた人ではないけど)。
君は、今頭の中に入っている思考を捨てて、虚心坦懐に読みなおすべき。
>>58 は、法令及び処分を問題にするときには(含みのある書き方だと気付けよ)、
正しい思考だから。
@法令を審査する→合憲
Aじゃあ、処分は?
・これは一般的抽象的な規範を立てるにふさわしくない。
当該処分の根拠となった法令の趣旨及び目的を考慮して、
具体的に行政にゆるされた裁量権の範囲であるか等、その法令適合性を決する。
・仮に違法であれば、さらに上記合憲的範囲をも逸脱しておらないか、
もし逸脱しておれば、それは単なる違法に在らず、違憲な処分である。
264 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 15:37:47 ID:???
>>263 処分について目的手段で審査したって構わないんだよ。
265 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 15:47:32 ID:???
>>191 は初学者というのもおこがましい
ほうりつ(笑)を勉強したキチガイとしか思えない
266 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 15:49:32 ID:fSp9gROZ
はいはいワロタワロタ
267 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 16:02:42 ID:???
268 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 17:18:55 ID:???
甲はA法科大学院の院生である。 甲は麻薬を使用した罪で逮捕、報道された。 これによりA法科大学院は対応事務に追われた。 また、A法科大学院の権威が失墜した。 この場合、A法科大学院は甲に対して何らかの請求ができますか?
269 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 17:19:34 ID:???
「もう勘弁してよ」請求権
270 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 17:25:11 ID:???
麻薬を使用した事実があればそれをとらえて 不法行為か債務不履行で損害賠償請求だろ 普通は不法行為でいいだろ 麻薬使用事実がないのに逮捕されたのなら 難しいだろう こんな問題面白いか?
271 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 19:05:32 ID:???
>>191 じゃね?
つーか、ここはいつから「ぼくのかんがえたむずかしい問題」を披露する場所になったんだ
真面目に司法試験なりなんなり目指す奴だけにしてもらいたい
272 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 19:20:01 ID:???
Xは、Yに対し「20万円の価値のある時計だが5万円に値引きする」 といって市場価格5万円の時計を売った。 この事例で、個別財産喪失説に立った場合、Yの「損害」は 何なのですか? 5万円という「引き渡したそのお金」ですか。 大塚裕史先生の本には「個別財産喪失説の立場からは。価格相当の商品を 得ても、もし真実を知っていたならば購入しなかったであろう という関係が認められればXに詐欺罪は成立します。」と書いてありますが 損害はどこへ行ったのでしょう?
273 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 19:23:43 ID:???
もし真実を知っていたならば購入しなかったであろうという関係が認められれば説の損害は5万円じゃないか。 よく分からないから電気あんまの判例を挙げてあてはめという答案を書こう。
274 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 19:37:15 ID:fSp9gROZ
>>272 損害は5万円という金銭だよ。
経済的な対価は重要ではなく、
錯誤がなければ交付しなかったであろうと認められれば、
交付した金銭ないし物が損害と言えるということ。
275 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 19:51:25 ID:???
276 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 20:14:24 ID:I6ao9sTQ
中級者と上級者というのは、どのくらいの実力の方をいうのでしょうか?
277 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 20:20:02 ID:???
自称弁護士や自称裁判官くらいが中級 自称我妻栄くらいが上級
278 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 20:21:55 ID:???
旧試験でいうと 中級者=択一合格 上級者=論文上半分 新試験でいうと 中級者=択一240以上 上級=合格者 ってかんじかねー
279 :
上級 :2009/02/15(日) 20:24:09 ID:???
もっと質問したまえ
280 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 20:31:07 ID:fSp9gROZ
281 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 20:42:01 ID:???
じゃあもう質問すんなよな
282 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 21:04:19 ID:???
新試験中級者って何に役にもたたんだろ
283 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 23:38:05 ID:???
人生って何だろう?
284 :
氏名黙秘 :2009/02/15(日) 23:52:26 ID:fSp9gROZ
人生とは、死を迎えるために生きることです。 いかなる人生を生きようと、必ず無に帰するものです。
285 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 00:08:39 ID:???
286 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 02:15:37 ID:???
よろしくおねがいします。 賃借人が債務不履行して解除された場合、 転借人は、賃貸人から返還請求されたら、転貸借契約が終了するとされていますが、 返還請求されなかったとき転貸借の法律関係はどうなるのでしょうか? 転貸人に転貸権原がなくなったのに転貸借契約は有効のままなのでしょうか?
287 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 02:40:03 ID:???
>>286 賃貸借契約と転貸借契約とは別個の契約
→@承諾転貸における賃貸人の承諾の意味は、「賃借人に対して、その目的物に対する
用役権限を物権的効力を生ずるように、設定的に移転することを可能ならしめる権能
を与える意思表示。
→A賃貸借契約が債務不履行解除された場合、転借権はその存在の基礎を失う
→B転借人は転借権を対抗することができなくなる
しかし、転貸借は終了するのではない(転貸借契約は存続する)。
転借権を賃貸人に対抗できないということになる。
契約は「有効のまま」とか言うのはおかしい。
なぜなら、契約それ自体が無効になるものではないからだ。
_、_
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(〜^◇^)y━━━┛~~~<ぬははは
288 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 03:09:40 ID:???
契約が有効のままなのか=契約は途中で無効になるのではないか というのはおかしいってことね。 有効な契約としていったん成立すれば、あとは契約が存続するか、消滅するだけ。 (変更はあるけど、考えなくてよい)
289 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 04:53:30 ID:???
>>287 288
ご丁寧にありがとうございます。結構分かりました。
多少疑問が残るので、もう少し付き合ってもらえたらありがたいです。
よろしくお願いします。
当初の「賃貸人に対抗できる転貸契約」が、
「対抗できない転貸契約」として存続している
対抗できないものの、他人物賃貸(=転貸?)として承諾(=@の権能の付与?)を得る可能性があるから
明け渡しまでは不能にならない
と考えていいですか?
290 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 07:44:41 ID:???
はじめまして。 司法試験合格者輩出数ほぼゼロの大学に通う4年です。 @お聞きしたいのですが、現在択一の勉強法で悩んでいます。 特に細かい知識の要求される、民法の択一を得意にするには択一六法を読んだほうが効果的なのでしょうか? (特に皆さん、民法に関しては読んでいる方が多いように思います。) 民法の過去問や、問題集をひたすらこなす勉強では限界でしょうか? というのも、民法の択一六法に限らず自分はああいう無味乾燥な択一本の類をベタ読みする作業がどうも苦痛(というかかなり嫌い)なのです。 じゃあ、あなたは司法試験受験生失格だ!と言われればそれまでのですが・・・・ A合格者の上位再現答案の分析は基本的には自分で行うのは困難のでしょうか? やみくもに超上位合格者再現答案をベタ読み・意味を理解して暗記するのは非効率でしょうか? いきなりのメッセージ大変失礼いたしました・・・
291 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 07:56:54 ID:???
条文を素読しろ。
292 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 09:35:54 ID:???
>>289 そう。おおむねそのように考えてよい。
@賃貸借契約が解除された結果、他人物賃貸借(=無断転貸)として存続している。
Aそこで、原賃貸人が転借人に対して明渡請求するまでは、
転貸人は、(理論上は)原賃貸人の承諾を得る可能性があるから。
293 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 09:52:00 ID:???
>>290 1)択一六法を読むのも、過去問・問題集をこなすのも目的は同じだろ?
「試験に受かる知識や考え方、現場対処できる能力を身につけるため」
択一六法を読むのは必須ではないけど、「効果的」ではある。
試験に出たところや、出やすいところを集約したものだからね。
択一六法をベターッと読むのではなく、
演習後に確認するような形で前後を含めて読めばいいのでは?
2)突き放した言い方だが、
「合格者の再現答案の分析を自分で行うのは困難か」と聞くようなレベルの人
にとっては「困難」だな。
分析もできない人がやみくもに読んでも得るものは少ない。
3)方法論で悩む前に、やった方がいいぜ。一定量やらないと
是非は判断できないし、自分に合っているかもわからないぞ。
択一だって論文だって。
_、_
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\,; シュボッ
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(〜^◇^)y━━━┛~~~<ぬははは
294 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 11:57:49 ID:???
>>290 へんなメール欄で
マルチしてんじゃねーよカスが。
295 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 12:01:11 ID:???
ほんとだ・・・ 基地外にマジレスしちまったのか・・・orz 次の学問上の質問どぞ〜
296 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 12:19:35 ID:???
会社法の質問です。お願いします。 不当目的・濫用的意図で株主総会決議をした場合、 無効原因ですか、取り消し原因ですか。 法令違反とはいいづらく、結局どの無効、取消し事由にも 該当しないのではないかと思うしだいです。 ある株主の議決権を奪う目的で単元制を導入したような場合を想定してます。
297 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 13:49:46 ID:3kRBTRzr
民法562条で他人物売買の売主善意について規定がありますが、 例えばBさんがAさんから土地を譲ってもらい Cさんに売却予定だったところ Bさんの気が変わり売ってくれなくなった場合というには Aさんは善意になるのでしょうか?それとも悪意になるのでしょうか? どなたか教えてください。
298 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 14:03:21 ID:???
>>297 売主ってのはその事例で言えば,Bのことだろう
(そして気が変わったのばBではなくA?)。
BがAの土地を自分のものであると誤解して,
Cに売った場合は善意(=売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合)。
BがAから土地を譲ってもらう予定があったのであれば,
Bはその土地がまだ自分のものではないということを知っていたんだから,悪意。
299 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 14:10:13 ID:3kRBTRzr
>>298 ご指摘通り勘違いでした。理解できました。初学者の質問にご回答いただき
ありがとうございました。
300 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 15:38:04 ID:???
横レスだけど俺も参考になりました。d。
301 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 16:26:36 ID:???
お願いします、確認なんですが・・・ 対抗要件具備による所有権喪失の抗弁に対して、 その者が背信的悪意者である旨の再抗弁って成り立ちますよね? どこかで、背信的・・・は対抗要件の抗弁に対してしか成り立たない、 という話を聞いた気もしたんですが・・・。
302 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 16:48:21 ID:???
>>296 げへへへへわたくしめがお答え申し上げましょう。株主総会決議の手続及び内容において
何ら法令・定款違反等がなく、ただ、当該決議の関係者の主観的意図において不当ないしは濫用的意図が
あったというような場合におきまして、当該決議の効力や如何というお尋ねでございましょう。
端的にお答え申し上げれば、これはもう有効、むんむん有効という他ない、こういうことになるかと存じます。
客観的に何ら瑕疵が無い以上は、これはそういうことになるわけでございます。法が定めた手続的規制を
クリアしたにも関わらず、その内心的非道徳ゆえに効力を否定するなどということは、はなはだ法的安定性を欠くということでございます。
でんでんもっとも、濫用的意図に基づく決定を行うにあたっては、全くクリーンに事を進めることは難しゅうございます。
かかる意図の下に計画・推進された決議には、その手続及び内容に何らかの問題を随伴しておる場合が多うございましょう。
例えば、質問者様が念頭においておりますような場合、すなわち、ある株主の議決権を奪う目的で単元制を導入した
というような場合につきましては、これは客観的に特定株主が単元未満株主に転落するという事実が存在
するわけでございます。ゆんゆんこの場合、単元制を設けるにあたっての定款変更のための特別決議、これを要しますし、
その際には、当該定款変更の必要性についての説明をしなければならぬと、このような手続的配慮がなされておる、また、
株主平等原則に反するような単元制、例えば、特定の株主のみ必要な単元数が多い、などというようなものは
許されておらないわけでございまして、基本的には、利害関係人を害するような場合、これらをクリアするのは難しかろう、
逆にこれらをクリアすれば利害関係人の利害は一応守られておると、このように法は考えておるわけでございます。
仮に形式的に、そのような手続を経た場合でありましても、むんむんこれを許容することは相当でない
というような事情があります場合には、当該事情は、その決議の手続または内容の不当性を基礎付けるものとして
認められる場合が多いでありましょう。その場合には、手続の不公正、あるいは決議内容の不当性をもって、
これを取消事由として争う余地がある。こうなるかと思っております。ぎょひひへぇあっ。
303 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 17:03:04 ID:???
>>301 それであってると思うよ。
要件事実マニュアル第二版192ページにも
対抗要件具備による所有権喪失の抗弁に対する再抗弁として
背信的悪意が再抗弁に挙げられてる。
304 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 17:03:50 ID:???
>>301 A→B譲渡
A→C譲渡
BがCに明渡し請求
B請求原因として売買
C抗弁として売買(対抗要件の抗弁)
B再抗弁として背悪or対抗要件具備
B請求原因として売買
C抗弁として売買(対抗要件の抗弁)+対抗要件具備(所有権喪失の抗弁)
B再抗弁として売買(対抗要件の抗弁)について背悪
305 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 18:15:14 ID:???
>>290 @過去問・問題集を解き続けるよりも完択ベタ読みの方が効果的、だと思う。
重複がないし過去問の知識は完択に書いてあるから。
ただ問題集には完択に書いてないこともある。でも完択の知識があれば9割は取れるから無理に知ってる必要もない。
ただまあ自分もそうなんだけどベタ読みだとモチベが保てない。
結局高いモチベを維持できる方法が一番効果的。
直前期はモチベ下がらないのでベタ読みしてますね。
普段は問題集解く→解いたら関連箇所の完択読む、みたいな感じです。
ついでに自分は問題集だとモチベはいいんだけど知識の定着率が悪い。バラバラに入ってくる感じで。
完択は関連知識をまとめて入れられるぶん、知識が関連しあって定着率がいい。
A困難かどうかと問われれば困難だけどまあ自分でやるしかないよね。
@と同じ理由で、そのやり方はベタ読みより効率が悪いと考えます。
それに答案は書ける量の関係で理由付けも最低限しかしないので、構成の勉強には非常に役立つけど論点の内容の勉強には向かない。
言いたいことはだいたい
>>293 と同じかな。
とにかく高いモチベを維持できる方法でひたすらやる。いいと思う方法があればいろいろ実戦してみるに限る。
306 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 18:34:21 ID:???
>>293 真面目に答えてもらえませんか?
なんか苛つきます。
>>305 ありがとうございます。
要するにがむしゃらにやるしかないということですよね。
頑張ります。
307 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 18:46:28 ID:???
>>306 お前がイラつくんだけど。
マルチしといて真面目に答えろとか何様なんだよ貴様は。
308 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 18:48:08 ID:???
マルチじゃありませんけど? というか合格してから偉そうな口叩いて欲しいです。 初学者の方の意見は求めてません。
309 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 19:03:37 ID:???
310 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 19:05:17 ID:???
はあ? なんですかその馬鹿もろ出しの発言は。 出すのはおっぱいだけにして下さい。 お願いします。
311 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 19:06:22 ID:???
>>308 >>合格してから偉そうな口叩いて欲しいです。
>>合格してから偉そうな口叩いて欲しいです。
>>合格してから偉そうな口叩いて欲しいです。
>>合格してから偉そうな口叩いて欲しいです。
>>合格してから偉そうな口叩いて欲しいです。
で?君は合格してんの?
312 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 19:10:34 ID:???
してないから質問しているんじゃないですか。 馬鹿じゃないですか? 回答してるあなたは当然合格しているのですよね?
313 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 19:19:46 ID:???
>>312 だったら偉そうな口叩くな。
回答者に口応えしてんじゃねぇよ。
314 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 19:20:20 ID:???
痛い子が迷い込んで来たようですねw
315 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 19:21:44 ID:???
>>314 本当ですね。
自分が不合格者なことを棚に上げて回答者ヅラ・・・・
勘弁して下さい。
316 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 19:22:15 ID:???
中上級者が答えるんであって合格者が答えるわけではないんだけどなw
317 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 19:23:16 ID:???
>>315 ええと、あなたのことを言っているんですよ(^_^)
318 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 19:26:40 ID:???
荒れるんでそのくらいにしておきましょう。 ここは中上級者が質問に答える所です。
319 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 19:30:31 ID:???
もう少しきちんとした議論をしましょうよ・・・・ 私は勉強法について質問したんです。 あなた方はなぜすぐに脱線するのでしょうか・・・・
320 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 19:34:24 ID:???
>>297-300 このあたりは読んでて気持ちが良かったんだけどなぁ。
最近はこんな調子で残念だ。
321 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 19:38:55 ID:???
あらら。なんか詰まんねえことになっちまったな。 内容を見てもらえば分かるはずだが、真面目に答えたんだがな。 俺は立ち去るぜ。 _、_ ( , ノ` ) \,; シュボッ (), |E| (〜^◇^)y━━━┛~~~<ぬははは
322 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 19:56:21 ID:???
もう。おっぱいが出るならそれでいいよ。
323 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 19:58:55 ID:???
おっぱいで和解しませんか? 私にもあなた方にも反省すべき点がありますし。
324 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 20:51:39 ID:???
あなた方って誰だよ お前が悪いんだろ
325 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 21:14:03 ID:U+Eshofb
質問です 違法性を結果無価値をとりながら、責任で道義的責任論をとるのは論理矛盾ですか。 違法性で、倫理違反を否定しておきながら、責任で反規範意識の倫理違反をいってもいいのでしょうか。 教えてください。よろしくお願いします。
326 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 21:17:52 ID:???
いいんじゃね
327 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 21:20:10 ID:???
>>325 論理的には分からないが、
そのような学者はいない。
道義的非難と言うのは有名どころだと団藤大塚くらい。
大塚は団藤を少し修正してるけどね。
328 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 21:27:39 ID:???
学者の見解暗記してるだけだと何にもわかんないってことですね
329 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 21:33:22 ID:bEBFdP0r
どういう場面で問題になるのかな。
330 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 21:41:43 ID:U+Eshofb
たとえばBがナイフでで襲いかかり、急迫不正の侵害を受けたのでAが、石を投げて防衛したら、 その石が、BとともにCにもあたったとき 正当防衛と具体的事実の錯誤の問題になりませんか
331 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 21:48:08 ID:???
その事例は、構成要件段階の故意と正当防衛or緊急避難の問題だろ 責任出てこない
332 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 21:49:15 ID:???
333 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 21:53:56 ID:???
334 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 21:57:06 ID:???
なんかおもしろいな。 防衛の意思不要で具体的符合説ならBに対し正当防衛Cに対して過失犯? で責任ってどこで論じるの?
335 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 21:58:26 ID:???
>>333 まあ落ち着け。
>>325 読め。
B侵害
Tb検討
正当防衛
Tb阻却
C侵害
Tb検討
not正当防衛
緊急避難検討
補充性なし
S検討
具体的事実の錯誤
S阻却
もしくはCに対して未必の故意ありの場合、故意あり
暴行or傷害成立
336 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 22:00:15 ID:???
TbじゃなくてR 全部書き間違えだーー まんどくせ
337 :
301 :2009/02/16(月) 22:05:32 ID:???
>>303 >>304 そうですよね、教授がそんなことを言ってた気がするんだけど、
やっぱり成り立ちますよね。気のせいだったかな。
遅くなりましたが、ありがとうございました。
338 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 22:09:58 ID:???
Bに向けて投げた石がCにあたったんなら 具体的符合説からはCに結果が発生しても故意犯が成立しないから 緊急避難と過失犯を検討すればいいと思うな
339 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 22:15:26 ID:???
東京都版治安維持法制定へ!抗議するなら今日まで。
beチェック
1 名前:非乱暴者 2009/02/16(月) 15:11:25 ID:z5YQMDcx
以下が、その報告書の見出し。
東京都では、昨年6月に秋葉原、7月に八王子等で相次いで無差別殺傷事件が
発生したことなどから、9月に「東京都安全・安心まちづくり有識者会議」を
設置し、繁華街を昼夜を問わず人々が安心して集い、憩うことができる安全な
場所とするための方策について検討してまいりました。このたび、同会議から
報告書が提出されましたので公表いたします。
また、同報告書を受けて、「繁華街等における安全・安心の確保に関する考え方」
をとりまとめました。この内容について、都民の皆様から御意見を募集いたします。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2009/02/22j29100.htm しかし、報告書の内容は、無差別殺人とは一切関係なし。
そのかわり、景気悪化によって増加が予想される、政治や雇用に関する
デモなどの規制が目的で、そういう「路上活動」を禁止しようという話
になっています。
で、これに抗議する場合の、パブリックコメントの締め切りがなんと今日(16日)まで。
上記URLにあるメルアドへ!
340 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 22:21:22 ID:???
341 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 22:25:52 ID:1lasOyep
民事訴訟法の質問です。訴訟上で形成権の行使が認められなかった場合の実体法上の効力をいかに解すべきかという論点で
342 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 22:26:40 ID:1lasOyep
(1)相殺の抗弁の場合、私法上の効果のみ残存すると自働債権を別訴で訴求できなくなるという不合理な結果となるため、行為者は残存を望みません、との記述がありました。
343 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 22:27:18 ID:1lasOyep
私法上の効果が残存しているのなら、被告が敗訴しても相殺により原告の債権は消滅したことになり不都合はないと思うのですが、何が問題なのですか?
344 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 22:28:15 ID:1lasOyep
また(2)ただ、時効消滅した債権による相殺などは、訴訟上意味を失っても私法上の対立債権の消滅を欲するような場合
345 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 22:29:07 ID:1lasOyep
(訴え取り下げ後、訴求債権が譲渡された場合、譲り受け人からの請求に対して被告はこれが前訴での相殺により消滅したと主張する)ですので注意が必要、とあったのですが、こっちはさっぱり分かりません。誰か解説よろしくお願いします。
346 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 22:38:57 ID:???
>>341 (1)は、相殺を訴訟上で行使した後、
原告が例えば訴求債権不存在濃厚と考えて訴えを取り下げた場合
この場合に実体法上の効果が残存すると、
最早自働債権を別訴で訴求できなくなる。
(2)は、相殺適状にあれば、債権が消滅時効にかかっても相殺できることとの関係
347 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 22:56:12 ID:1lasOyep
非常に分かりやすい解答ありがとうございます。それとシケタイの併存説に対する批判に、被告が相殺権を行使したが、その主張が時期に後れた攻撃防御方法として却下された場合、
348 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 22:56:39 ID:1lasOyep
原告が勝訴すると、被告は既判力によって確定された訴求債権を争えないのは当然としても、実体法上もすでに自働債権は相殺により消滅しているのであるから、
349 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 22:58:12 ID:1lasOyep
別訴で原告に対して訴求できなくなり、被告にあまりに酷、との記載があったのですが、この場合には何が酷なのでしょうか?
350 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 23:02:19 ID:???
また荒らしてんのかあんた
351 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 23:04:00 ID:???
つーか、その細切れスタイル、どうにかしてくれ
352 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 23:07:06 ID:???
>>349 例えば原告が1000万訴求
対して被告が1000万の相殺の抗弁を提出したが時機にryで却下されると、
そのまま原告の訴え1000万が認容される。
そうすると被告は認容額1000万を原告支払うことになる。
他方で相殺の効果が残っていると、
訴訟上
原告、1000万
被告、抗弁却下
実体法上
原告、相殺により0万
被告、相殺により0万
なので、被告は実体法上相殺により0万になっている結果、
最早訴求できない。
なぜ原告が1000万得するんだとおそらく疑問がわくと思うけど。
353 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 23:07:31 ID:1lasOyep
携帯からなんですみません・・・
354 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 23:11:09 ID:???
じきに遅れた〜として却下された場合、 反対債権が不存在とされたわけではありません。 ところが併存説だと形成権行使により私法上の効果が発生し残存、つまりじどう債権だけが消滅することになります。 反対債権が不存在とされたわけではないのです。審理されてないのですから。この点について酷だとされる、ということです。
355 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 23:12:35 ID:???
>>321 少し時間がたってしまいましたが、
転貸の件、ありがとうございました。
356 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 23:18:32 ID:???
反対債権が存在してても実体法上相殺が主張できるなら問題ないじゃん。説明になってない
357 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 23:21:07 ID:???
358 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 23:21:54 ID:???
355× 352○
359 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 23:23:32 ID:???
360 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 23:31:21 ID:???
質問とそれに対する回答以外はいい加減スルーすることを学ぼうか…
361 :
氏名黙秘 :2009/02/16(月) 23:34:06 ID:1lasOyep
352さん、分かりやすく説明していただきありがとうございました。
362 :
氏名黙秘 :2009/02/17(火) 01:04:40 ID:???
民事訴訟法の質問です。 平成6年11月22日の一部請求と相殺の抗弁の事例、(百選A45) 簡略化すると Xが1000万のうち500万を一部請求したのに対して、Yが300万円の相殺の抗弁(@)をした。 第一審はXの債権全額を800万円と認定して、外側説によりXの500万円の請求を認容した。 Yのみが控訴して新たに200万円の相殺の抗弁(A)を加えた。 控訴審はXの債権全額を800万ではなく900万円と認定して、@Aの相殺の抗弁額を控除して Xの認容額を400万円と認定した。 という事例において 第一審より、Xの債権額を多く認定したことは不利益変更の禁止に当たらないとしています。 理由としてはXの請求額の外には既判力が及ばないからとしています。 しかし、外側説で原告のの請求が一部認容であったときに、残部を原告が請求した時は信義則で これを認めないとするのに対して、 他方、裁判所が既判力が生じていないとはいえ債権総額を控訴審で変更することは 民訴法2条が、当事者にしか信義則を定めていないとはいえ信義則に反しないのでしょうか?
363 :
氏名黙秘 :2009/02/17(火) 01:05:52 ID:???
宿題は自分でやれ
364 :
氏名黙秘 :2009/02/17(火) 01:09:25 ID:???
当事者にしか信義則はないから反しないんだろうな。
365 :
氏名黙秘 :2009/02/17(火) 11:32:01 ID:???
最近丸投げ多いな。
366 :
氏名黙秘 :2009/02/17(火) 11:36:20 ID:???
>>362 むしろ反すると思う理由を聞きたいぞ。
信義則のどの類型に該当するんだよw
367 :
氏名黙秘 :2009/02/17(火) 12:37:56 ID:???
おっぱいの丸投げなら大歓迎なんだけどな。
368 :
氏名黙秘 :2009/02/17(火) 14:42:02 ID:???
民法についての質問です 金銭消費貸借契約の成立で貸主が借主に金銭を交付するような、 要物契約の成立のために目的物を交付する行為の法的性質は何ですか?
369 :
氏名黙秘 :2009/02/17(火) 15:46:36 ID:???
去年の民事大問についてですが 要約すると XがAに土地建物を売り、AがXに土地建物を貸し、その後XがAとの間の売買契約を解除した事例です。 この場合、Yは解除前の第三者にあたります。 従って、XはYに対しては解除によってそもそも土地建物が自分に遡及的にあることを主張できないのではないでしょうか? このように考えるとXは解除をYに主張できない結果、所有権が自分にあると主張できなくなり、 Xに賃貸人たる地位は移転しないのでないでしょうか?
370 :
氏名黙秘 :2009/02/17(火) 15:52:34 ID:???
「甲は丙に対する未必の殺意をもって、乙に対して丙を傷害するようにそそのかした。 結果的に乙の傷害行為により丙は死亡した。」 この場合、乙は傷害致死で甲は殺人教唆なのですか?あくまで傷害を教唆しただけ殺人教唆の実行行為を欠くと思うのですが。
371 :
氏名黙秘 :2009/02/17(火) 15:56:34 ID:???
372 :
氏名黙秘 :2009/02/17(火) 16:10:12 ID:???
>>370 教唆はまず客観面を検討
傷害して来なよと言ったのなら傷害の教唆
主観が殺人でも傷害致死しか成立しない
ここで殺人を成立させることは行為者の内心を処罰することになります。
もっとも、注意すべきは、
教唆者が、被害者が心臓が弱いことを知りつつ、
被教唆者に対し「被害者を殴ってきなよ」と言い、
被教唆者が殴った結果ショック死により死亡した場合。
この場合被教唆者が傷害の故意であれば傷害致死にとどまることに争いはない。
教唆者に殺人が成立するかは争いがある。
373 :
370 :2009/02/17(火) 17:00:41 ID:???
>>372 ご丁寧な回答ありがとうございました。
370の事例で、実は乙は殺意を持っていたという場合、乙は殺人罪となりますが甲はどうなるのでしょうか?
やはり傷害致死の教唆なのでしょうか?
374 :
氏名黙秘 :2009/02/17(火) 17:07:17 ID:???
>>373 「実は殺意を持っていた」
これが教唆前ならそもそも教唆不成立
なぜなら犯行を決意させたと言えないため
他方これが教唆後なら、教唆行為により殺意が芽生えたのか、
教唆行為とは別の事情により殺意が芽生えたのかにより分かれる。
そして別の事情により殺意が芽生えたのてあれば、
そもそも当初の教唆行為と実行行為に因果性が認められない場合もあり。
375 :
氏名黙秘 :2009/02/17(火) 18:09:37 ID:???
なるほどね。
376 :
373 :2009/02/17(火) 18:48:39 ID:???
>>374 勉強になります。ありがとうございました。
377 :
氏名黙秘 :2009/02/17(火) 20:57:02 ID:???
政教分離にいう国家とは法学的意味の国家でしょうか? もしそうなら末端の公務員が宗教活動を行っても政教分離違反にならないことになるのでしょうか
378 :
氏名黙秘 :2009/02/17(火) 23:11:15 ID:???
>>377 国又は公共団体が主体となる場合を言うと思います。
末端の公務員であっても、それが国又は公共団体に帰属するものであれば、
政教分離に触れるかと。
例えば、末端の公務員が市を代表(というより使者的な感じですが)して、
宗教的行事に参列した場合等。
379 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 00:16:13 ID:???
甲が乙に強迫されて、甲が所有する動産を乙に売却し、乙が善意無過失の 丙に転売した後、甲は乙との売買契約を取り消しました。 96条3項の反対解釈により、強迫による取り消しは善意の第三者に対抗できるので 甲は所有権を主張できますか? それとも、192条が優先適用されて丙が所有権を主張できますか?
380 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 00:34:35 ID:???
>>379 即時取得によっては強迫のカシは治癒されません。
381 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 00:36:26 ID:???
いえ、即時取得できます。
382 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 03:00:13 ID:???
>>379 即時取得により丙が所有権を取得するだろ常考。
甲は「丙の即時取得の効果として」所有権を失うだろ常考。
ここで甲が売買を取り消してその効力を失わしめても即時取得には影響ないだろ常考。
よって甲は所有権を取得できないだろ常考。
383 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 05:23:46 ID:???
行政法です。よろしくお願いします。 開発許可について、 判例上「倒壊等による住民の生命の危険が法律上保護されているが、プライバシーは法律上保護されていない」 とされている場合に ある生命の危険がある住民が、生命の危険を主張せず、プライバシーの利益のみを主張するとき 原告適格は認められますか???
384 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 07:26:56 ID:???
おk
385 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 09:58:30 ID:???
>>382 取り消されるまでは有効だったのに
即時取得しますか?
即時取得するという事の理由が
無権利者からの取得は要件事実ではない、というのならば
それは答えになりますか?
もし、無権利者からの取得は要件事実ではないというのならば
すべての取引行為に当てはまるような気がします。
実体法的に説明が必要な気がします。
386 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 10:26:33 ID:???
質問なんですがなぜ体系的な知識が必要なのでしょうか。 またそもそも体系的な知識とはどのようなものでどのように習得すればよいのでしょうか。 仮に体系が基本書の配列だとするならば、たとえばマクリーン事件が試験問題となった場合、 マクリーン事件は体系的には、人権共有主体性のうちの外国人のカテゴリーに入ってくるわけですが これをきちんと処理するためには人権共有主体性のみならず政治活動の自由だとか、他のカテゴリーについての 知識が必要となります。 こういう横断的な処理をするには、ツリー構造の体系では不十分というように思うんです。 我妻先生の本などみますと基本書を読む際には何が書かれているか、またなぜそのようなことを書くのかを意識して読めと 書かれており、これは基本書のストーリーをしっかり理解しろということだと思うのですが、いまいちその真意がわかりません。 上級者の方どうか教えてください。
387 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 10:30:12 ID:???
>>386 つまんねえ釣りをしてるんじゃねーよw
>こういう横断的な処理をするには、ツリー構造の体系では不十分
ツリー構造の体系って何だよw
388 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 10:34:51 ID:???
>>387 体系はツリーになるんじゃないんですか?
389 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 10:35:42 ID:???
NEXT
390 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 10:52:11 ID:???
ごちゃごちゃ言わず読めばいい。以上。
>>386 _ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) 体系書基本書と判例評釈演習書の役割分担だろ常識的に考えて・・・
\. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . | |
392 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 11:31:55 ID:???
だなだな
393 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 11:55:17 ID:???
394 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 12:25:20 ID:???
>>385 取消により遡及的に無効になる結果、遡及的に無権利者から即時取得したことになる。
395 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 13:31:43 ID:???
>>385 > もし、無権利者からの取得は要件事実ではないというのならば
> すべての取引行為に当てはまるような気がします。
即時取得において無権利者からの取得が要件事実でないことの意味は「前主が
権利者であろうが無かろうが関係なく権利を取得できる」ということでしょ。
実際に即時取得を使う実益があるのは、前主の所有権帰属につき争いがあるた
め、自己への承継を主張することが困難な場合だろう。で、
>>379 の場合もそれ
に当たるだろうと。
396 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 13:41:57 ID:???
>>395 ですから、前主が権利者であろうがなかろうが当てはまるのならば、
すべての取引行為に当てはまるということになるでしょ。
ということは、
「前主が無権利者であること」は要件事実ではないから、
取り消される前に有効であっても即時取得できるのだよ、
と言う事では答えになっていない、という趣旨です。
自己への承継取得を主張するのが困難であるから即時取得を主張するのだよ
と言ってみても、そのことは別問題でしょ?
>>394 この場合(問題の所在は)、形式論理でいくと、丙の買受当時、前主乙は
動産の所有権者であって無権利者ではなかった。だから、その後、甲の乙
に対する意思表示が取り消されても乙が所有権者であったという事実そのもの
までが遡及的になくなるわけではない、ということです。
したがって、丙は即時取得しないのでは? ということですよ。
結論は即時取得するとしても、
そこを説明しなきゃ、回答にならないですよ、と申し上げてるんですよ。
上から目線ですみませんねえ。
397 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 13:47:53 ID:???
>>396 即時取得がすべての取引行為に当てはまったら何が問題なんだ?
398 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 13:57:00 ID:???
>>397 要件事実だけにたよる説明(根拠づけ)では
不十分だということです。もっといえば、この問題に特有の
問題点に焦点を当てて答えられていないってことです。
399 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 14:01:42 ID:???
何に悩んでるのか分からん。
400 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 14:02:21 ID:???
>>396 即時取得は強迫の第三者についてなら適用されると書いてあるが…
まぁ強迫の当事者間は当然無理。
401 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 14:09:13 ID:???
>>398 たしかに実体法での思考だと、
「前主無権利の場合であっても、その占有によりあたかも権利者であるかのご
とき外観があり、その外観を信頼して取引に入った者は保護される」→「前主
はもともと権利者であったが取消の遡及効により後から権利者でなかったと扱
われる場合には、取引当時は前主は権利者そのものであったから即時取得の趣
旨はストレートに当てはまらない」みたいなことになり易いだろうけどね。
実際の使われ方まで念頭に置くと、そんなことは問題にならないんだってこと
で良いんでは?
402 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 14:31:50 ID:???
403 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 15:10:08 ID:???
刑法の質問お願いします。 土地の二重譲渡の事案で 売主が横領の既遂なら第二買主は盗品等罪で 売主が横領の未遂なら第二買主は横領の共犯となりうると成川式択一六法に書いてあるんですが 横領は未遂は不可罰なので共犯も成立しないんじゃないでしょうか?
404 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 15:23:07 ID:???
>>385 >>396 >>398 私も昔、同じ疑問で悩んだことがあります。
結論として実務的には問題にならないのでしょうが、
実体法的な説明が欲しいという気持ち、分かる気がします。
> この場合(問題の所在は)、形式論理でいくと、丙の買受当時、前主乙は
> 動産の所有権者であって無権利者ではなかった。だから、その後、甲の乙
> に対する意思表示が取り消されても乙が所有権者であったという事実そのもの
> までが遡及的になくなるわけではない、ということです。
Wセミナーの択一過去問集の解説で、これと同趣旨のことを言って
即時取得を否定した東京高裁判例の存在につき触れられているのを
見たことがあります。私が悩んだのはこの解説を見てしまってからです。
405 :
404 :2009/02/18(水) 15:23:54 ID:???
参考になるか分かりませんが、一応、現時点で私なりに 自分自身を納得させるために考えている実体法的な説明を書いておきます。 次の2つが考えられるのではないかと思います。 @取消権者の便宜的主張の禁止 A初めから無効だったケースとの均衡 内容を書くと、 @取消しにより意思表示の遡及的無効を主張する者が、 「取消し時まで前主が権利者であった事実だけは残る」 という主張をすることは、あまりに便宜的で許されない A初めから無効なら転得者は即時取得で保護されるのに、 そのような遡及的無効をもたらす取消しの場合には 転得者が即時取得で保護されないのは均衡を欠く なお、@は自分で考えた勝手な理屈である上に、 判例の採る復帰的物権変動論に抵触する気が しないでもないので、あまり良くないかも知れません。 他方、Aについては、先ほど書いた過去問集の解説で 好美教授の見解として紹介されていたものを 参考にしています(「即時取得の類推ないし拡大」として 主観的要件には修正を加えているようです)。
406 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 15:39:15 ID:???
>>398 答えになってないだろ。
「前主が権利者だった場合に即時取得が成立するのはおかしい」
というところに引っかかってるんだろ?
そもそも即時取得は前主の占有に対する信頼を保護するものだよな。
前主が取引時に権利者であったとしても,別に権利が見えるわけじゃないんだから,
前主の占有に対する信頼は同時に存在するはずだよな?
だったら,即時取得が成立して何がおかしい?
前主が権利者な場合に即時取得が出てこないのは
承継取得が成立するから(即時取得を主張するまでもない)であって,
即時取得が成立しないからではないと思うんだが。
407 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 15:59:01 ID:???
>>404 ありがとうございます。納得がいきました。
否定した判例もあったのですね。
408 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 16:44:27 ID:???
A=土地賃貸人 B=土地賃借人で建物を建てて所有 のとき、BがCに建物を売却すると、 法律関係はどのようになるのでしょうか。 @ あくまで土地賃借人の地位はBに残存するのか、 建物所有権の従たる権利?としてCに移転するのか、 いずれでしょうか。 A 仮に後者だとすると、土地賃借権の無断譲渡にならないのでしょうか。 以上お願い致します。
409 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 16:50:20 ID:???
>>408 @まさに従たる権利なので、特段の事情のない限り移転する。
A無断譲渡に当たる。
410 :
408 :2009/02/18(水) 17:01:11 ID:???
>>409 ありがとうございます。
書いた後にふと思ったので、重ねてで恐縮ですが、
そうすると、建物が強制競売にかけられたりしたら、
どうなってしまうのでしょうか。
「譲渡」には当たらないように構成しないと、
建物売却→無断譲渡と同じことになりそうで・・・
というところで、思考がストップしてしまいました・・・。
411 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 17:07:35 ID:???
>>410 考えて問題点に気づくのはいいことだと思うけど、
つまづいたままずっと考えてるとズレた方向に行くよ。
教科書・六法を見るべき。
ちなみに強制競売の場合は、借地借家法20条により、
競落人は裁判所の許可(承諾の代わりになる)を求めることができる。
412 :
408 :2009/02/18(水) 17:11:15 ID:???
ありがとうございました。 ただ、私の通うとある大学院の講義ノートでは、 やはり無断譲渡にならないと強調して書かれていたので(汗)、 何か間違ったことを教わっていないか、異なる考えの説がないか、 探してみます・・・。
413 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 20:15:59 ID:???
>>406 一応教授から聞いた話書きましょうか?
即時取得が成立しない理由について
414 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 21:40:56 ID:???
民法について質問です。 例えば未成年者が成年者と家の売買を約束したんだけど後になって取消たような場合って プロセスとしては 1 外形的な交渉から約束が何の契約にあたるかを検討して 2 その契約の要件を満たしているか検討する っていうかんじですか?で未成年の場合には売買の要件である行為能力を欠いてるから…効果発生せずみたいな感じですか?
415 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 21:50:03 ID:???
416 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 22:17:14 ID:???
417 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 22:22:40 ID:???
原因において自由な行為って、『道具理論』ですべて片付くと思います 批判はあるでしょうが、他の説だとなんだか わざと難しく理解してる感じ
418 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 22:27:37 ID:???
質問じゃねえw
419 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 22:34:30 ID:???
420 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 22:37:31 ID:???
>>417 覚せい剤打って殺人未遂はおかしいです。
421 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 22:40:40 ID:???
道具理論ってのは間接正犯的に構成することだから 間接正犯の問題点がそのまま当てはまることになるね
422 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 22:48:40 ID:???
>>421 典型的な間接正犯の問題点
+
原自行為独自の道具性の問題
本当に自己が道具と言えるのか
423 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 22:55:18 ID:???
漠然としてるんだが、 司法試験合格を目指すためにまず何をすべきなんだろう。 来年度から某大学の法学部に進学するんだけど、 司法試験を目指したいと思うものの何からすればいいか分からん。 塾とか通うべきなんだろうけど、そもそもどの塾に通えばいいかも こういう質問はスレ違いかもしれないけど誰かお願いします。
424 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 23:05:45 ID:???
>>423 一合格者でありますが、
最終的に予備校で身に付けた知識は役に立ちませんでした。
しかし予備校に通わなければ今の自分があったか否かもわかりません。
導入として予備校が役に立った部分も確実にあります。
詰まるところ導入を予備校でするか自力でするかの違いと思います。
425 :
氏名黙秘 :2009/02/18(水) 23:20:27 ID:???
>>423 一番最初に必要なのはタームを覚えることかな。
法律書を自分一人で読めるようになるのが第一歩。
次が司法試験の問題分析。
ここまでできれば自然と何をやるべきかは分かる
426 :
氏名黙秘 :2009/02/19(木) 00:00:44 ID:???
取得時効で、占有の承継があった場合、承継した者が悪意であっても、前の占有者が善意無過失であればその善意のみを主張できる、というのが判例の結論ですが、この理由付けって分かります?
427 :
氏名黙秘 :2009/02/19(木) 00:10:09 ID:???
占有開始時に善意だった者が途中から悪意になった場合と同視できるから
428 :
氏名黙秘 :2009/02/19(木) 00:18:59 ID:???
すみません。最高裁判所の裁判官の任命について、 諮問委員会にかけるって制度はありますか? 下級裁判所の裁判官については諮問委員会はあるみたいなのですが。 ネットで検索したものの、見当たらなかったのですが、 見落としがあるかもしれません。 どなたか教えてください。
429 :
氏名黙秘 :2009/02/19(木) 00:20:07 ID:???
民法の質問です。 財産分与と詐害行為取消権の問題について、 最高裁のいう不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた特段の事情があった場合 不相当な部分だけ取り消されるというのでよいのでしょうか? 疑問に思った理由は 一般の債権者が債権者から優先的に弁済を受け、詐害行為と認定されたら全額取り消されて 相殺などはできないのに、 財産分与を詐害行為で取り消す場合には、不相当な部分しか取り消されないのはそれでいいのかなと思いまして。
430 :
429 :2009/02/19(木) 00:23:26 ID:???
すいません >一般の債権者が債権者から←× 一般の債権者の債務者から です。
431 :
氏名黙秘 :2009/02/19(木) 00:31:50 ID:???
>>429 財産分与は、財産権を目的とした行為でないから
詐害行為にはならない。
不相当に過大な部分は、実質は贈与だから詐害行為となりうる
この性質論を忘れてはいけない
432 :
氏名黙秘 :2009/02/19(木) 00:37:32 ID:???
433 :
429 :2009/02/19(木) 00:37:56 ID:???
>>431 ありがとうございます。
ということは具体的に不相当な部分を認定して、
その部分のみを取り消すということですね。
434 :
氏名黙秘 :2009/02/19(木) 00:47:49 ID:???
435 :
氏名黙秘 :2009/02/19(木) 00:54:08 ID:???
>>434 いや、お前が何を言いたいかが分からんから
ちゃんといいたいこと書けよ
436 :
429 :2009/02/19(木) 00:57:04 ID:???
あと 詐害行為取消権が行使された受益者・転得者が返還や賠償したときの処理について質問します 双書の4には 相対的効力説を代表する学説は、詐害行為が有償行為の場合には、受益者が支払った 対価につき債務者の一般財産がそれだけ不当利得することになるとして現存利益の返還請求できるとする。 しかし、この説には、取り消しが相対効としつつ、対価について不当利得を認めるのはおかしいとの批判がある。 批判説は、請求権を追奪担保で基礎づけたり、債務者が回復された責任財産によって免れた債務の額を不当利得とみるべきだという。 とあります。 しかし、批判説の請求権を追奪担保で基礎づける場合でも、相対的効力説の批判がそのまま当てはまるような気がするのですが どこが違うのでしょうか?
437 :
429 :2009/02/19(木) 01:00:02 ID:???
>>434 >>431 さんは
不相当に過大な部分は、実質は贈与だから詐害行為となりうる
としているので、
財産分与で特段の事情がある場合には、財産分与+贈与であり贈与は詐害行為として取り消せる
との説明だと認識したんですが違います?
438 :
氏名黙秘 :2009/02/19(木) 01:08:47 ID:???
判例は >合意のうち右損害賠償債務の額を超えた部分については、 >慰謝料支払の名を借りた金銭の贈与契約ないし対価を欠 >いた新たな債務負担行為というべきである
439 :
429 :2009/02/19(木) 01:13:08 ID:???
>>438 すいまん肝心なところを見落としてました。
ありがとうございます。
440 :
429 :2009/02/19(木) 01:14:04 ID:???
すいまん→すいません
441 :
429 :2009/02/19(木) 01:20:53 ID:???
そうすると、贈与契約ないし対価を欠いた新たな債務負担行為にあたるとした場合 たとえば、債権者Xから1億借りたAが妻Bにすべての財産の土地を財産分与した場合 受益者Bは価格賠償することになるのでしょうか、それとも登記を抹消されることになるのでしょうか? Bが一般債権者のときは通常は登記の抹消ですが(抵当権が抹消された場合を除く)、こういう場合はどうやって解決するのでしょうか?
442 :
氏名黙秘 :2009/02/19(木) 01:29:23 ID:???
正直言っていろいろな考え方があると思うよ。 本人の意思の尊重の点からは価額返還が妥当かと思う。 共有にしてしまうってのもありえるかも。
443 :
429 :2009/02/19(木) 01:34:00 ID:???
444 :
氏名黙秘 :2009/02/19(木) 01:38:39 ID:???
詐害行為取消については、破産法の否認権の議論が参考になると思います。
>>436 とかも考えましたが、もう寝ます。
445 :
氏名黙秘 :2009/02/19(木) 02:59:52 ID:???
裁判員をどのように説得するか、という出題形式のときに 通常の論証に比べて何か気を付けるべきことってありますか?
446 :
氏名黙秘 :2009/02/19(木) 10:18:16 ID:???
447 :
402 :2009/02/19(木) 10:34:46 ID:???
誰かお願いします…。 出題趣旨うんぬんで誤解を与えたかもしれませんが、 あくまで一般論として 「信頼利益と履行利益を同時請求することはできないのか?」 という質問です。
448 :
氏名黙秘 :2009/02/19(木) 11:36:11 ID:???
>>428 せぃせぃお答え申し上げます。最高裁判所裁判官の任命に付きまして、諮問委員会のようなものは
ないのかという御質問でございます。これにつきましてはでへへ、かつてはございました。
裁判所法に諮問委員会への諮問を義務付ける規定が存在していたのでございます。すなわち、法令上の制度として
存在しておった。これは裁判所法制定当初のことでありますから、戦後間もない頃ということになりましょう。
むんむんしかし、実際には当該規定に基づく諮問が行われましたのは、一回だけ、なんであります。
すなわち、すぐに廃止されるに至ったと、そういうことでございます。ばうばうその理由は必ずしも明らかでは
ないんでありますが、どうも任命機関たる内閣にどの程度の実質的決定権があるのかないのか、これが不明確であって
憲法の規定にすいすいとはそぐわないのではないか、あるいは、諮問が形式的な経歴によってしまいがちで、
適切な人選がむんむんできぬと、そういうことのようでございます。では現在はどうなって
おるかと申しますと、法令上は内閣がぷにぷに勝手に決めておると、こういうことでございます。もっとも実際には、
最高裁長官にゆんゆんと意見を求め、そこで提示されました複数の候補者の中から、でれでれ選んでおると、このように
仄聞しておるところでございます。以上でございます。うひょっ。
449 :
氏名黙秘 :2009/02/19(木) 11:41:29 ID:???
そのへんな擬音は何ですか?w
450 :
氏名黙秘 :2009/02/19(木) 11:55:18 ID:???
>>449 たとえ変な擬音が付いてたとしても煽るだけのお前よりマシだよ
>>447 二重取りになるので同時に請求することはできない。
但し請求権競合の場合にどちらか一方を選ぶ事はできる
451 :
402 :2009/02/19(木) 12:10:20 ID:???
>>450 ありがとうございます。
「二重取りになる」という理由付けがうまく飲み込めないのですが、
それは履行利益と信頼利益には重なる部分があるので
両方請求すると重なった部分が二重取りになる、という意味ですか?
452 :
氏名黙秘 :2009/02/19(木) 12:49:25 ID:???
>>451 両者の区別は損害の発生原因による区別であり、
契約が有効ならば履行利益、無効や不成立なら信頼利益の損害賠償となる。
契約が有効かつ無効と判断するような請求権がない限り、両者の損害が同時に発生することはない
453 :
402 :2009/02/19(木) 13:50:00 ID:???
>>452 両者はそれぞれ契約の有効・無効を前提としているため、
性質上両立しないという意味ですね。ありがとうございます。
454 :
氏名黙秘 :2009/02/19(木) 14:41:36 ID:???
自衛官合祀拒否訴訟に関連する質問です。私人相互間で信教の自由が侵害される場合って具体的にどういう場合が想定されるのでしょうか?
455 :
氏名黙秘 :2009/02/19(木) 14:57:54 ID:???
労使関係とか在学関係とか
456 :
氏名黙秘 :2009/02/19(木) 20:17:52 ID:???
「信教の自由」が侵害されたって表現するかは微妙なところだけどな。 まあいろんな考え方があるだろう
457 :
氏名黙秘 :2009/02/19(木) 23:21:37 ID:???
登記と付記登記の違いを教えてください お願いします。
458 :
氏名黙秘 :2009/02/19(木) 23:22:38 ID:???
問題研究を読んでいるのですが、要件事実がよくわからないので教えてください。 抗弁は、障害の抗弁、阻止の抗弁、消滅の抗弁に分類されています。 履行期限の抗弁は障害の抗弁、阻止の抗弁のどちらでしょうか? 履行期限までは売買代金請求権が発生しないと考えれば、障害の抗弁のように思えますが・・
459 :
氏名黙秘 :2009/02/19(木) 23:59:09 ID:???
>>448 丁寧な解説ありがとうございました。
安心しました。
460 :
氏名黙秘 :2009/02/20(金) 02:35:05 ID:???
>>458 阻止。
理由は135条の条文。
障害は権利の不存在の主張。
阻止は権利の存在を前提に、その行使を阻止するもの。
461 :
氏名黙秘 :2009/02/20(金) 03:11:19 ID:???
>>457 資格板の司法書士試験関連のスレッドで質問されたほうが
正確な回答が得られると思いますが、付記登記の意義だけ一応お答えします。
付記登記とは、
独立の順位番号をもたず、主登記の順位番号に枝番号を付してなされる登記のことです。
登記は原則として主登記(=独立の順位番号をもつ登記)でなされますが、
@既にされた権利に関する登記の変更または更正の登記(例外あり)
A所有権以外の権利の移転登記
B所有権以外の権利を目的とする登記
をする場合には、付記登記という方式が採られます。
(不動産登記法4条2項参照)
その主な趣旨をごく簡潔に表現すれば、
登記記録の「見易さ」を実現するための技術的工夫、と理解して良いと思います。
462 :
461 :2009/02/20(金) 03:12:18 ID:???
登記記録というのは、1番、2番、3番…と順位番号を付しながら新しいものを 加えていくわけですが、例えば5番くらいまでの登記がなされた後に 2番でなした登記のミスを修正する場合に、常に新たな6番という順位番号を設けて その更正登記(2番でなされるべきであった正しい内容の登記)をしなければならないとすれば、 (両者が視覚的に離れているせいもあり)両者の同一性・関連性が一見して分かりにくく、 登記記録の一覧性が悪くなってしまいます。 そこで、2番の主登記と物理的に近接した欄に「2番付記1号」と枝番号を付して 登記するという工夫がなされているのです。 ちなみに、利害関係人の承諾が得られず更正登記が主登記でなされる場合などもありますが、 付記登記の順位は主登記の順位に従うため、 付記登記でなされた場合と比べると優先順位が劣るという違いがあります。 以上は決して厳密な説明ではありませんが、 司法試験においてはこの程度で十分かなと思います。
463 :
氏名黙秘 :2009/02/20(金) 11:56:32 ID:???
なるほど
464 :
氏名黙秘 :2009/02/20(金) 12:01:56 ID:???
初心者です。 法律の勉強はどのようにするのがベストでしょうか? 考えられるものとしては、 @基本書などの体系書を使って、抽象的な議論から具体的な議論へおとしてくるやりかた。 A判例など具体的な議論をひたすら検討して、そこから抽象的な議論へ上げていくやりかた。 B伊藤真メソッドに従って、とにかくシケタイをぐるぐる回すやりかた。 の3つがあると思うんです。@〜Bすべて試験に合格できる手段だとは思うのですが、どれがベストでしょうか。
465 :
氏名黙秘 :2009/02/20(金) 12:17:23 ID:???
何をするにも基本書くらいとりあえず読めよ
466 :
氏名黙秘 :2009/02/20(金) 12:23:47 ID:???
読むときにはとにかく具体的なところまで落としてよめばいいんでしょうか? たとえば民法の理念=@〜である。でこれはA〜だからである。という論述があれば @の具体例である、たとえば契約の理念とかまで見ながら読まないといけないのでしょうか?
467 :
氏名黙秘 :2009/02/20(金) 12:29:23 ID:???
>>464 どれも極端。
>@〜Bすべて試験に合格できる手段だとは思うのですが
新司法試験のことを言っているのであれば、私には、そうは思えませんね。
468 :
上から目線 :2009/02/20(金) 13:35:47 ID:???
>>466 「一応」その通り。だが、基本書の叙述のすべてが、
そのような思考の下に書かれているわけではないから
、そのような読み方は独り相撲になって徒労に終わる。
@とAはBとは別次元
@もAもやるのが普通の受験生
>>467 のいうのは、
@抽象から具象に落とすって、何だよ。それに「どれほどの意味があるんだよ」
それは理解する、って言う意味だろうが
A@の逆
B それは暗記って言うこと? 意味ないよ(意味はあるけど、不十分)
ってことだろう
469 :
氏名黙秘 :2009/02/20(金) 13:53:06 ID:???
一回で全てを理解するなんて到底無理なんだから基本書なんて7割程度の読み方でいい。 判例やシケタイ等でそれを補充・肉付けしていき、最終的に10割にする。 何が言いたいかというと、どんな勉強が効率がいいかと悩んでいる時間が最も非効率。
>>464 _ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) 素直さを身につけるべきだろ学術的に考えて・・・・
\. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . | |
471 :
氏名黙秘 :2009/02/20(金) 14:02:10 ID:???
みんな優しいな
472 :
氏名黙秘 :2009/02/20(金) 16:34:09 ID:???
民訴の質問です。 被告からの相殺の抗弁に対して、原告が反対相殺の再抗弁を出すことは、 判例により不適法とされていると思うのですが、 これが何の規定に触れるのかわかりません。教えてください。
473 :
氏名黙秘 :2009/02/20(金) 18:06:49 ID:???
474 :
472 :2009/02/20(金) 19:26:04 ID:???
なぜ、どこが違反なのかわかりません、 というのが問題の主眼なのですが・・・重ね重ねですいませんが、お願いします。
475 :
氏名黙秘 :2009/02/20(金) 19:52:11 ID:???
>>460 履行期限があっても権利は発生してることから、障害ではなく、阻止の抗弁ということですね。
ありがとうございました。
>>474 _ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_))
\. `⌒ノ 請求原因に対する相殺の抗弁までしか許さないと考えるべきだろ
バン/ Y \ 例外は厳格に考えて・・・・
☆ イ . | |
477 :
氏名黙秘 :2009/02/20(金) 21:10:27 ID:???
>>476 あなたは全く質問の意図が分かってない。
その「例外」とは何の「例外」なんですか?
478 :
氏名黙秘 :2009/02/20(金) 21:18:34 ID:???
八月革命説に対して「条約が憲法に優越している」という批判があります 芦部は「八月革命説は法理論としての国際法優位の一元論とも、解釈理論としての条約優位説とも関係なく成り立つ」 としていますが、その理由がよくわかりません(芦部憲法にははっきりと書かれていません) 憲法優位なら、ポツダム宣言によっても政体が変わったとはいえないと思うんですが、どうしてでしょう?
479 :
氏名黙秘 :2009/02/20(金) 21:25:11 ID:???
>>478 その問題はハーグ陸戦条約だろ
勉強不足にもほどがある
480 :
氏名黙秘 :2009/02/20(金) 21:31:20 ID:???
>>479 ハーグ陸戦条約は日本国憲法制定が国際法に反するかという問題ですよね
八月革命説は明治憲法と日本国憲法の法的連続性を問題にした議論ですが
勉強不足なのはあなたの方だと思いますが
481 :
479 :2009/02/20(金) 21:45:06 ID:???
なんで俺のほうが勉強不足w
482 :
氏名黙秘 :2009/02/20(金) 21:49:50 ID:???
>>480 >「条約が憲法に優越している」という批判
何の条約だと思ってんの?
ま、教える気もなくなった。
ばいばい。
483 :
氏名黙秘 :2009/02/20(金) 21:55:06 ID:???
明治憲法制定→ポツダム宣言受諾→明治憲法改正→日本国憲法制定 ↑欽定憲法 ↑ここで国民主権に ↑民定憲法 ってのが八月革命説だろ だがポツダム宣言によって国民主権になるには、ポツダム宣言の効力が明治憲法に上回る必要があって 憲法優位論に反するんじゃないかっていってんだろ ポツダム宣言を「条約」というのは若干不正確かもしれないが、本質的には変わらないだろ スレタイ読める?初学者は回答してくる側じゃないんだよ?
484 :
氏名黙秘 :2009/02/20(金) 22:07:25 ID:???
まだ自分の間違いに気付かんのかw 「条約が憲法に優越している」という批判 この批判はされているよ。 そしてこの条約はハーグ陸戦条約のことです。 あほすぎるw
485 :
氏名黙秘 :2009/02/20(金) 22:15:59 ID:???
>>484 ハーグ陸戦法規第43条
[占領地の法律の尊重]
国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、占領者は、絶対的の支障なき限、
占領地の現行法律を尊重して、成るべく公共の秩序及生活を回復確保する為、施し得べき一切の手段を尽すべし
これに形式的に違反してるかどうかなんてどうでもよくて、憲法に対する国際法の優位が本質的な問題だろアホ
ハーグ陸戦法規がなくても、ポツダム宣言によって変革が起こりうること自体が問題なんだよ
486 :
氏名黙秘 :2009/02/20(金) 22:28:48 ID:stV8coy6
487 :
氏名黙秘 :2009/02/20(金) 22:35:26 ID:???
488 :
氏名黙秘 :2009/02/20(金) 22:41:48 ID:???
>>474 横からで失礼しますが、端的な回答としては、
>>476 さんが書かれたとおりだと思いました。
ただ、初学者の方にとっては端的すぎて分かりづらい面もあると
感じましたので、勝手ながら代わりに補足させてもらいます。
判例百選はお持ちでしょうか?
3版91事件に問題の判例が載っていますが、
判旨を読むと、3つ挙げた理由の1つとして、
まさに「例外は厳格に」という考え方を挙げていることが
分かります(※文字どおりそう書いてあるという意味ではありません)。
既判力は主文中の判断にのみ生じるのが原則です(114条1項)。
114条2項はその例外を定めており、「相殺の抗弁」については、
理由中の判断であるにもかかわらず既判力が生じることを認めています。
これは上記の原則の唯一の例外規定ですから、
この、「唯一の例外規定である」という事実を重視すると、
適用範囲をむやみに広げて考えないような、厳格な解釈態度で
臨むことが法の趣旨に適うものと言えます。
そして、「反対相殺による再抗弁」も理由中の判断であり、
かつ、広い意味では「相殺の抗弁」であると言えますが、
今述べたように114条2項が唯一の例外規定であることに鑑みて、
その適用範囲をそこまで広げるのは相当でないと
判例は考えているわけです。
489 :
488 :2009/02/20(金) 22:44:32 ID:???
ただ、判旨を読む限り、114条2項の解釈に関して、 「例外は厳格に」という理由以外の具体的な弊害として何を念頭に置いているかは、 明示していないようです。そこで、解説の記述を頼りにこれを推測しますと、 判旨が挙げた2つ目の理由も併せみると、 どうやら143条の潜脱を嫌っているように考えられます。 つまり、原告は143条により途中から訴えの範囲を拡大する術(すべ)を持ちますが、 これはあくまでも相手方の利益にも配慮した同条の要件の下で限定的に認められるものです。 ここで仮に、原告が当初A債権を訴求し、被告がB債権を抗弁にし、 原告がC債権を再抗弁にした場合、C債権までも114条2項の 「相殺の抗弁」として既判力が生じるとしてしまうと、 これは実質的には、原告が143条の要件とは無関係に 訴えの範囲にC債権を追加した結果をもたらしてしまいます。 これでは143条の規定を潜脱することになってしまいますので、 判例はおそらく、このような弊害も念頭に置いているものと思われます。 私なりの理解ですので、一度は直接、百選に当たってみることをおすすめします。
490 :
氏名黙秘 :2009/02/20(金) 23:58:01 ID:???
>>436 >>486 > 取り消しが相対効としつつ、対価について不当利得を認めるのはおかしいとの批判
この批判は、例えば債権者A、債務者B、受益者Cの場合、
BC間の詐害行為をAが取り消した効果がAC間にのみ生じ
BC間では依然として有効(相対効)と考えるなら、
BC間は法律上の原因があるはずであって不当利得はおかしい、という意味ですよね。
不当利得ではなく「追奪担保で基礎づける場合」には、
別にBC間が無効である必要はありませんから、批判は一応かわせるのではと思います。
491 :
氏名黙秘 :2009/02/21(土) 02:14:41 ID:???
文書提出命令の1〜3号と4号の関係について質問です。 そもそも4号の自己利用文書にあたれば1〜3の場合でも提出は認められないのでしょうか?
492 :
氏名黙秘 :2009/02/21(土) 03:19:59 ID:???
ロー修了後、タケシのサポートシステムに普通は入るものなのでしょうか? 入らなければ、修了生はタケシの来年度の模試受けれないそうですが・・・
493 :
氏名黙秘 :2009/02/21(土) 03:33:03 ID:???
鬼だな。タケシは最近調子こきすぎ。
494 :
486 :2009/02/21(土) 05:21:25 ID:???
>>490 ありがとうございます。
ただ、内田先生は
取消の効果は前者に及ばず、追奪担保の問題は生じないから、結局債務者に
対して不当利得返還請求するほかない
と(民法V2版P327「取消権行使の後始末」)で
あっさり、追奪担保はできない理由を相対効だからとしてるんですよ・・・
495 :
氏名黙秘 :2009/02/21(土) 11:07:39 ID:???
>>491 1〜3号に当たれば,それだけで提出義務を負う。
4号は関係ない。
496 :
氏名黙秘 :2009/02/21(土) 13:37:47 ID:???
ありがとう。
497 :
490 :2009/02/21(土) 14:20:57 ID:???
>>494 > あっさり、追奪担保はできない理由を相対効だからとしてるんですよ・・・
確かに、双書で紹介されている追奪担保構成の説を
>>490 のように理解すると、一見矛盾しますよね。
しかし、これは単に、内田教授は追奪担保では構成しない、というだけの気がします。
取消しの効果がBC間には及ばないこと(相対効)の意味を、
BC間を無効と扱わないという意味を超えて、
Bの追奪担保責任までも否定する意味として捉えるかどうか、ということ自体は、
一応どちらも成り立ち得る考え方だと思いますので。
ちなみに、「取消権行使の後始末」の後半の記述を読んでいただけると、
内田教授は、不当利得の発生時期を財産返還・価格賠償の時点ではなく
回復した責任財産が他の債権者への弁済に充てられ債務が消滅した時点と
解しているようです。
これは、双書で紹介されているところの
> 批判説は、請求権を追奪担保で基礎づけたり、
> 債務者が回復された責任財産によって免れた債務の額を不当利得とみるべきだという。
後者の立場を採っているということだと思われます。
もともと追奪担保はできないと考える立場であったため、
不当利得の発生時期を修正することで批判に応えようとしたのでしょう。
498 :
486 :2009/02/21(土) 15:28:23 ID:???
>>497 確かに、追奪担保責任までも否定する意味としてとらえるかで、変わってきますね。
ありがとうございます。
499 :
氏名黙秘 :2009/02/21(土) 18:37:46 ID:???
>>483 明治憲法(欽定憲法)→ポツダム宣言受諾→明治憲法改正→日本国憲法制定(民定憲法)
>ポツダム宣言によって国民主権になるには、ポツダム宣言の効力が明治憲法に上回る必要がある
(=憲法優位説に反するのではないか)
〔思考過程〕
・ポツダム宣言受諾 →(条約が憲法に優位する)→ 国民主権
・君主主権 →(条約が憲法に優位する)→ 国民主権
・君主主権から国民主権への変更を正当化するには、条約が憲法に優位する必要がある
@その思考を辿れば、
条約が憲法に優位するからこそ、
条約(受諾したポツダム宣言)の効力によって明治憲法を打ち破り、
明治憲法の根幹たる君主主権を国民主権に変更できたのだ、
というもの
A果たしてそうか?
憲法優位・条約優位にかかわらず、
もっと言えば、たとえ憲法が条約に優位するとしても、
明治憲法下の臣民が
ポツダム宣言を機縁として
革命を起こして体制を変更し、
国民主権となった
すなわち、憲法が条約に優位する憲法体制下でも、
国民主権を根幹に据える新憲法を制定した(=革命)
と考えることもできる(フィクションの上の法論理だが)
500 :
氏名黙秘 :2009/02/21(土) 18:39:54 ID:???
ポツダム宣言受諾で法的革命が起きるのであれば 条約優位説と何が違うのかわからんな
501 :
氏名黙秘 :2009/02/21(土) 19:00:26 ID:???
502 :
氏名黙秘 :2009/02/21(土) 19:15:57 ID:???
平穏に革命がなされたと説明するでしょうが。 革命って言ったって暴動が起こる必然性はないだろjk
503 :
氏名黙秘 :2009/02/21(土) 20:37:55 ID:???
>>478 「革命」という場合、
何も国際法や条約に力を借りねば起こり得ないもの、
と考える必然性はないですよね。
国際法とか条約との関係を抜きにしても「革命」は語れます。
そうだとすれば、
>>499 さんも指摘されているとおり、
今回はたまたま「ポツダム宣言の受諾」という事実が
「革命」の機縁になったと考えれば、
憲法優位説であることは問題にならないと言えるわけです。
504 :
氏名黙秘 :2009/02/21(土) 21:53:36 ID:???
革命だから憲法改正でも憲法変遷でもない! これって憲法が自分のひ弱さを自白してることにならね?
505 :
氏名黙秘 :2009/02/21(土) 22:05:18 ID:???
旧司刑法11年の2問なんですが、 400万を振り込むよう恐喝し、2回に分けて振り込みを試みたところ、 200万は、犯人の口座に届いたが、200万は、誤振込みで他人の口座に届いた という事案で、恐喝と恐喝未遂の観念競になるのでしょうか?(予備校はそうしてます) 未遂は成立しなくないですか?
506 :
氏名黙秘 :2009/02/21(土) 22:11:51 ID:???
507 :
氏名黙秘 :2009/02/21(土) 22:50:59 ID:???
>>506 そんなことも知らないやつが回答するなよ
508 :
氏名黙秘 :2009/02/21(土) 22:51:36 ID:???
>>506 「400万振り込まないとあなたの店の商品に毒を仕込みますよ」という行為です。
509 :
氏名黙秘 :2009/02/21(土) 23:04:41 ID:???
510 :
氏名黙秘 :2009/02/21(土) 23:26:43 ID:???
大審院をだいいんしんとよんでしまうのですがどうしてですか
511 :
氏名黙秘 :2009/02/21(土) 23:58:44 ID:???
大陰唇
512 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 00:02:21 ID:???
だいしんいんなのかたいしんいんなのかはっきりしてほしい
513 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 00:14:59 ID:???
ということは、地裁家裁レベルはしょういんしんですか?
514 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 00:16:29 ID:???
つ大鵬
515 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 00:36:29 ID:???
スレタイと質問の話題がずれるのですが 教えてくれると嬉しいです。 今年大学受験をした者ですが、中央法と早稲田法(明日発表ですが 多分落ちてる。)駄目でした。 私文なので国公立は静岡大学を受験する事にしました。 まだ合格もしてないのに、偉そうな口を叩くのはいかがなもの かと思われてしまうかもしれませんが、 旧帝大以下の大学から旧帝大以上のローへ入学できる可能性 はどのくらいなんでしょうか?
516 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 00:49:42 ID:???
今年中位既習ロー入学の者ですが、 刑法結果無価値の先生に行為無価値で書いたら低得点つけられますか?? 当方他学部社会人イトン塾生のため情報がなくて困ってます。。。
517 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 01:08:09 ID:???
>>515 色々聞きたいことはあるが、
とりあえず現役なら浪人しろ。
518 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 01:18:35 ID:???
教えてください。 Aの所有する物をBがAに無断でCに賃借した場合、B‐C間で賃貸借は有効ですよね。 そこでCはBに対して支払った賃料を不当利得として返還請求できないとあるのですが これは条文で認められたことなのでしょうか?
519 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 01:25:31 ID:???
実際問題CはBに使用収益させてもらっていたのだから、その間の賃料は払っても不当ではないだろう。
520 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 01:27:43 ID:???
>>518 559〜561、576あたりを読むと幸せになれる
521 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 01:40:22 ID:???
559〜561、576 読んでみましたが幸せになれませんでした…。 どう解釈すればよいのでしょうか?
522 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 01:48:39 ID:???
523 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 02:11:21 ID:???
>>518 条文があると言うより、不当利得の要件が欠けるから、返還請求できない。
「法律上の原因」(=賃貸借契約に基づく賃料請求権)がある。
524 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 02:21:04 ID:???
そこかよw
525 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 03:39:08 ID:???
刑法についてです。よろしくお願いします。 殺意を持って切りつけたところ、相手は軽症にとどまったが、 その者が血友病であったため、その傷が原因でお亡くなりになった場合 なぜ因果関係の錯誤を問題としないのですか? 主観的因果関係とズレがあると思うのですが・・・。
526 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 04:54:10 ID:???
因果関係の錯誤事例。 因果関係の錯誤は故意の成否とは無関係で、 相当因果関係の有無で故意の成否が決まるよ。 異説があるけど。
527 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 10:32:08 ID:VTUZkCbj
kkk
528 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 10:37:54 ID:VTUZkCbj
条文の「前段・後段」と「一文・二文」の違いって何でしょうか?
529 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 11:34:19 ID:???
>>515 今の大学入試に手こずるようだと7年後の新試はたぶん無理。
浪人して文一、せめて早慶を目指すべき。
静岡大だなんて地頭が悪いことをわざわざアピールしているようなもんだ。
530 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 11:52:20 ID:???
NEXT
531 :
515 :2009/02/22(日) 13:11:32 ID:???
>>529 今日、早稲田法の発表があったんですがダメでした。
やっぱ、そぉですよね。 そんな甘っちょろぃ訳無いですよね。
一応、現役なんですが親に浪人の負担はさせたくないので
法曹会の夢は諦めて、普通に大学通い、普通に就職したいと思います。
532 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 13:42:09 ID:???
民法の数量指示売買についての質問です。 565条の「買主がその不足又は滅失を知らなかったとき」と 565条により準用される563条2項3項の「善意の買主」は同義と理解してよいのでしょうか?
533 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 13:43:32 ID:???
534 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 13:46:28 ID:???
ありがとう
535 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 14:47:45 ID:???
民法の質問です。 不動産がA、B、C、Dと順に譲渡された。 AB間が虚偽表示、第三者Cは善意、転得者Dは悪意。 このとき、相対的構成の立場への批判として次のものがあげられます。 「AのDに対する土地返還請求が認められると、DはCに追奪担保責任を追及しうるので、善意のCが保護されなくなり妥当でない」 佐久間先生はこの批判は失当だと言っています(民法の基礎 総則)。 個人的には佐久間先生の見解に同意していますが、 この点に関して詳しく書かれている基本書はありますか? 多くの予備校本は↑の批判を堂々と載せていますが、全て的を射ていないってことになるんですか?
536 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 14:53:53 ID:???
>>515 行政法の大橋洋一(新司試験委員)が静岡だな。
静岡から成りあがろうとすれば、よほどの秀才でなければ難しかろう。
537 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 14:56:31 ID:???
561条、562条を見れば、他人物であることにつき悪意の買主に対して、善意の売主は基本的に責任を負わない という事に
538 :
515 :2009/02/22(日) 15:14:53 ID:???
>>536 わざわざ有難うございます。
もし、静岡大学に入学でき、道半ばで志を失う事無く
大学院試験の勉強ができれば、中位以上のロー
を目指したいと思います。
自分の中では、今大学受験の為に浪人するか
1年でも早く法学の勉強をするかで迷っている
ところです。
539 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 15:18:18 ID:???
>>538 卑屈になるな。
お前はお前の人生を生きよ。
540 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 15:28:42 ID:???
>>537 少し論点がずれている気がするのですが。
悪意の買主も解除ができるわけで…
541 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 16:32:21 ID:???
> この点に関して詳しく書かれている基本書はありますか? 私の手持ちには見当たりませんでした。 逆に質問になってしまい恐縮ですが、 佐久間先生がこの批判をどう失当だと書かれているのか、 その内容が気になりました。 > 多くの予備校本は↑の批判を堂々と載せていますが、全て的を射ていないってことになるんですか? ある学者が自説に対する批判を失当だと反論したからといって、 その批判が直ちに的を射ていないことにはならないかと思います。 なお、この批判は、多くの予備校本が載せているというより、 代表的基本書とされる内田民法(T4版P57)にきちんと書かれていることですから、 まずはその点を重視されるべきでしょう。 予備校本は普通、基本書の記述を裏付けにしているはずですから。
542 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 16:47:57 ID:???
よろしくご教授ください。 未成年者は、法定代理人の同意なしに単独で、不法行為に基づく損害賠償について和解を出来るのでしょうか?民法五条の「単に権利を得る行為」に 該当しますか?
543 :
人生 :2009/02/22(日) 16:50:51 ID:8WiwJtGm
/;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;;、 ;:;:;:;;;;;;'';;';;彡;;''";;'';;';;'';;';;ヾ;;ヾ;:;:;;;:;:;:;:;;:; ';;:;:;:;:;:;" -‐''''''ー'''‐ ゛;;;:;:;:;;;' . ;;:;:;;:;:;; ´ ̄ ̄`''''''''''''´ ̄` ミ;:;;;:;;:; ;;:;;:;/ ;;;;;;;;;ミ、 ;:;;;;;;;;、、 ゛ヾ;::;' ;::;:;;i " ____:::ヽ /::::____ .i;:;;' i´`;;;i. <.●_>;:: .:::;く_●>- 、 i;:;'⌒i . i` i;;; ・`ー'''''" ::; :::`''ー'''’ ヽ;;/ | .. |i ;;´ ・ ノ :、 、;; ;i . ! ; i /´ ; ヾ ;;ソ/ ヽ`、| /(..;=、_/っ..)、 iノ !. |. ´.:::::::i:::!::::::.`、 !_) `''^! ;:;/二ニ二ヽ;:; / :、 ヽ`''ー-‐''ソ ノ . \ ゛''''''''" / . \ ............... / `ヽ、..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/ こ れ を 見 た 人 に は 、 身 の 回 り で 、 3 日 後 に 何 か と て も 悪 い 事 が お き ま す 。 悪 い 事 を 起 き な く さ せ る た め に は こ れ と 同 じ 文 を 2 日 以 内 に 、 違 う 所 に 10 回 書 き 込 ん で く だ さ い 。 10 回 書 き 込 ま な か っ た 女 子 中 学 生 が 、 書 き 込 み を 見 た 後 、 3 日 後 に 死 に ま し た
544 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 17:06:15 ID:???
>>542 和解は必ず譲歩を伴う以上、不利益を被る危険がありますから、
「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」には
該当しないと思います。よって、単独ではできません。
545 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 17:11:08 ID:N/XSbl/r
>>541 佐久間先生は次のように述べています。
561条は、確かに、売主が買主に目的物の所有権を移転できなかったときには、
買主は契約を解除できるとしている。しかしながら、561条は、「他人の権利」を売った者の責任を定める規定である。
(中略)
ここでのCは、自己の土地を売っている。かりに相対的構成をとってDが所有権を失うことになっても、
それは、買主D自身の事情によるのであり、561条適用の前提を欠いている。
したがって、ここでは、561条の適用はないと解される。
ちなみに、内田は持っておらず、読んだこともありません。
すいません。
546 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 17:39:47 ID:???
>>544 ありがとうございます。やはりそうですよね。
ただ、人の出生の論点で、解除条件説を採らない理由として、「胎児に権利能力を認めると、親が胎児の法定代理人として勝手に不法行為の損害賠償請求につき、和解をしてしまい、胎児の利益を害する危険があるから」というのが書いてある(阪神電鉄事件の判例)のですが、
仮に胎児に権利能力を認めなくても、結局は出生後、未成年者の間は親が法定代理人として和解出来るわけですから、意味ないように思えます。
これは一体どういう意味でしょうか?
しつこくて申し訳ありません。
547 :
541 :2009/02/22(日) 17:53:02 ID:???
>>545 (前回、アンカー忘れ失礼しました)
なるほど、ありがとうございます。
こういう考え方は初めて知りました。
初見の感想としては、説得力はあると感じました。
ただ、答案は判例(絶対的構成)で書かれるのが無難とは思います。
じっくり考えてみて、個人的な意見が生じたら
書き込ませてもらうかも知れません。
> ちなみに、内田は持っておらず、読んだこともありません。
> すいません。
責めているつもりは全くありません。
こちらこそ、基本書探しの件でお力になれず申し訳ないです。
548 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 17:54:14 ID:???
>>541 ああそれね、佐久間が正しいよ。
追奪担保責任を追及できるわけないんだから。
内田とかが追奪担保責任追及できると勘違いしちゃっただけ。
549 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 18:08:31 ID:???
>>547 佐久間先生自身も絶対的構成が妥当とされています。
ただ、上記の批判に関しては的を射ていない、と。
内田説の詳細も含めてまた書き込んでくださいね。
こちらも分厚めの基本書を探してみます。
550 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 18:10:37 ID:???
内田はちょこちょこ嘘書いてるから怖いんだよ
551 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 18:12:34 ID:dpsKWoEL
弁論主義の3つのテーゼは自由心証主義への制限とならないのですか?
552 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 18:14:20 ID:???
そもそも自由心証主義は、 処分権主義弁論主義の枠内で保障されているにすぎません。
553 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 18:14:28 ID:???
なるよ。
554 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 18:21:09 ID:???
ならない 次元が違うから
555 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 18:25:46 ID:???
「自由心証主義」の定義・趣旨を正確に理解すればよい
556 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 18:30:19 ID:???
どっちだ?
557 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 18:39:51 ID:???
>>556 ヒント:「弁論主義の尽きるところ自由心証主義が始まる」
レベルの違い。
558 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 18:46:55 ID:???
みんな全く理解してないなW
559 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 18:49:20 ID:???
560 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 18:56:54 ID:???
自由心証主義の制限になるよ。 証拠方法の無制限が原則だけどそれを制限する
561 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 19:00:19 ID:???
>>557 それ意味違うw
主張立証が尽きて自由心証主義が出てくるってだけの意味。
そしてその際自由心証主義が働くのは弁論主義の範囲内でのみ。
562 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 19:24:57 ID:???
静岡大学wwwwwwwwwwwwwwwww
563 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 19:31:56 ID:???
ちょwwwおまwwwww
564 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 19:34:51 ID:???
本人は分かってるのか知らんが静岡大学もローがあるから、 頑張り次第ではお安く弁護士になれるよ。 学部国立→ロー国立で
565 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 19:35:51 ID:???
静岡大学ローwwwwwwwwwww
566 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 19:39:35 ID:???
弁論主義=証拠を出したり主張したりするのは当事者が頑張ること 自由心証主義=提出された証拠とかから何を感じるかは裁判官にゆだねられていること 弁論主義による自由心証主義に対する例外 =自白法則(第二テーゼ)が適用される場合、裁判官がそれを疑っても、自白通り認定しなければならない こういう関係
567 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 20:49:32 ID:???
既判力の客観的範囲がわかりません。 Aの、Bに対する、甲土地所有権に基づく乙建物収去土地明渡請求訴訟を提起し、認容判決を得たとします。 この場合、既判力が生じるのは ア Aの、Bに対する、甲土地所有権に基づく乙建物収去土地明渡請求権 イ Aの、Bに対する、乙建物収去土地明渡請求権 どちらなんでしょうか。 イだとするならば、甲土地所有権の存否に既判力は生じませんから、 BからAに甲土地所有権確認訴訟を提起したとしても、前訴の遮断効が及ぶことも無く、 前訴基準時前に存在したけど主張しなかった事由も主張できる、ということになるのでしょうか。
568 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 21:04:12 ID:???
アでも所有権の存否に既判力は働かないよ。 「所有権に基づく〜」は土地明け渡し請求権を特定するためのもの。 イでも間違いじゃないが、テストで書くならアのが印象が良い。
569 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 21:04:51 ID:???
>>567 表現としてはアだけど,所有権の存否に既判力は生じない。
ちなみに分かってるかもしれないけど,「建物収去」は訴訟物に含まれない。
570 :
544 :2009/02/22(日) 23:44:13 ID:???
>>546 私も同様の疑問を抱いていたことがありますが、
はっきりと書かれたものを見たことが無いので、
未だ解決していません(私も分かりません)。
一応、個人的な考え(推測)を書くと、解除条件説に対するその批判は、
「胎児中の代理」制度なるものは(直接的な)規定が用意されていない以上、
仮に解釈上、一定限度で胎児中の代理を認め得るとしても、そのことから直ちに
胎児にも826条(利益相反行為の規制)による保護が及ぶことになるわけではない、
との前提に立っているのかも知れません。
この前提に立つと、出生後であれば826条によって
子の利益は保護され得るのに対し、出生前の段階では、
法定代理人は自由に胎児の権利を処分できてしまい、
批判が意味を持つと言えそうです。
以上に対し、721条の「生まれたものとみなす」という効果を媒介として
721条に関する限り826条を胎児にも準用できるとの考えを採れば、
出生の前後で上記の差異は無くなりますが、果たして解除条件説が
そのように考えているのか、詳しく知らないので何とも言えません。
正確な情報をお持ちの方がいらしたら、是非とも代わりにお願いします。
571 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 10:44:22 ID:orE8dCbn
Aの不動産を、担保権設定の代理権しか授与されていないBが、Aと名乗りCに売ったとします。 この場合に判例は110条の類推適用を認めますが、CはBに対して他人物売買の売主としての責任も追及出来ますよね?
572 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 11:06:46 ID:???
>>571 契約上はあくまでAB間で売買がなされたもので、Cは代理人です(ただし直接にA名義を用いています)
とはいえCに代理権がない以上、契約に基づきAに云々することはできません。110の、しかも類推の可能性があるのみです
BがCに対して責任追及するとしたら、117ではないでしょうか
561はあくまで、BC間で契約がなされたと評価されうる場合に問題になるのだと思います
573 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 11:35:19 ID:???
>>572 回答ありがとうございます。
>561はあくまで、BC間で契約がなされたと評価されうる場合に問題になるのだと思います
この部分についてなのですが、無権代理人が本人を名乗って契約を締結した場合に
他人物売買となるか無権代理となるかはどのように区別されるのでしょうか?
自分は、買主(C)が売主(B)を本人(A)と信じた場合には、Bへの損賠請求(561条)
で要求される買主の善意という要件を満たす典型例に思えたので、
>>571 の事例でも561条が適用されうると考えたのですが。
574 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 11:50:13 ID:???
民法がなかなか条文の位置を覚えられません 最終的には反復しかないとは思いますが何かコツや要領のいい方法あったら教えてください
575 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 12:12:31 ID:???
毎回目次を見る
576 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 12:32:53 ID:???
>>573 > 他人物売買となるか無権代理となるかはどのように区別されるのでしょうか?
いわゆる「契約の解釈」または「法律行為の解釈」の問題になります
(BA売買かBC売買か、という話ですので)
民法総則の教科書に載ってると思います。佐久間先生の総則だと68ページあたりからです
577 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 13:58:32 ID:???
>>576 申し訳ありませんが、一つでもいいので○○なら代理、××なら他人物売買という
具体的な例を挙げてはもらえないでしょうか?
自分にはどうしても、無権代理人が本人を名乗った場合について
この2つが区別できるようには思えないんです。
無権代理人の内心の意思で区別されるとすることは相手方にとってあまりにも不利益ですし。
578 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 14:17:42 ID:???
表示の解釈として諸般の事情でやるしかないんじゃないか?
579 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 14:32:25 ID:???
>>577 名義から形式的に判断するのが一般でしょう
「無権代理人が本人を名乗った場合」は、あくまで本人名義で取引がなされている以上、無権代理になると思われます
580 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 14:49:26 ID:???
>>579 その場合に560・561条が適用されないのは、Cの眼前でBは本人Aとして振る舞い
不動産を売却しようとしていますが、用いている名義がAである以上、
Bは契約当事者では有り得ず、560・561条にいう「売主」には当たらないと理解されるということでしょうか?
581 :
546 :2009/02/23(月) 15:49:03 ID:???
>>570 親切なご回答、ありがとうございます。その推測が十分納得できるもので、すっきりしました。本当にありがとうございましたm(__)m
582 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 16:15:17 ID:???
>>571 うけけけ混乱しておられるようでございまして、ご指摘の事案において、
他人物売買の売主としての責任をずいずい追及できるかとのご質問でございますが、
これは、110条の類推を認めるかどうかとは無関係に、ゆんゆんと560条、561条所定
の要件を検討すれば足りるわけでございまして、きゅむきゅむまず、契約当事者は
誰であるかを見てみますと、売主はゆんゆんとAを詐称するB、買主はCであると、
そういうことでありましょう。そうしまして、むんむん目的物はAの不動産であると、
こういうわけでありますから、まさに他人の権利を売買の目的物としたわけでありまして、
BがAから当該不動産の権利を取得してCに移転できなければ、むんむんCは解除する
ことができ、Cが契約時に善意でありますれば、ぷんぷん賠償請求もできると、
こうなるわけでございます。では、これは無権代理ではないのか、との御疑問、これに
つきましてはきゅむきゅむ、無権代理でもあると考えることが可能でございましょう。
判例も、「代理人が本人の名において権限外の行為をした場合において」と記述しておるので
ございます。すなわち、本人と称しておっても代理として構成しておる。110条をすいすいと直接適用せず、
類推しておるのは、その誤信対象が代理権の存在ではないと、その点からでございます。
では、他人物売買でもあって無権代理でもあるというのはおかしいかと申しますと、
これはむんむんおかしくない。それはうけけ、別個の制度である以上、それぞれの要件を充たせば、
ゆんゆんとそれぞれの効果が認められるのは、当然である。こういうことかと思います。でへっ。
583 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 16:22:44 ID:???
584 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 17:25:29 ID:???
なぜ人を殺してはいけないのですか? …これに答えられない以上、全ての法律は暫定的で永遠普遍の真理とならない以上、 ことごとく偽物にすぎない、真理ではないものを真理だと言える傲慢さに吐き気がします 私は宮廷文学部の学生ですが、どうもこういう胡散臭さが気になって仕方がありません 日本の法曹界をになう優秀な皆さんなら、リーガルマインド(笑)を使って反論できますよねw
585 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 17:46:37 ID:???
>>584 冗談で書かれているのかも知れませんが、
もし将来、自分に子どもが産まれてそう尋ねられた時のことを思うと、
重要かつ難解な質問だと思います。
個人的には、
「一度死んだ人間を生き返らせることは不可能だから」
と考えるようにしています。
自分で責任を取れないことをすべきではない、と。
586 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 18:03:00 ID:???
>>585 文体では煽り口調ですが、解答が欲しいゆえの、哲学科としての真摯な問いです
「一度死んだ人間を生き返らせることは不可能だから」
それでは、人は二度と生き返らないから、だから、なぜ、禁止なのですか?
これでは「人間が死んでしまうことを強制してはいけない」、
という同じ意味をさしてしまい、トートロジーですよ
失うことがなぜいけないのですか?その価値の貴重さは何で決まるのですか?
貴方の定義では、医者の行為すら、犯罪になる場合がありませんか?
勿論、医者が殺すことを意志していなくとも、手術が失敗する場合もありますよね?
587 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 18:10:25 ID:???
「これに答えられない以上、全ての法律は暫定的で永遠普遍の真理とならない」 まず、なぜこう思うのかから言ってくれないと問に答えられない。 すなわち、@法律が暫定的で永遠普遍の真理でなければならない、ということの理由と、 A人を殺してはならない理由が答えられるならば真理である、ということの理由を聞かせてください。
588 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 18:11:59 ID:???
訂正:@は、暫定的でなく、の間違い
589 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 18:31:42 ID:???
>>586 医者が手術ミスで患者を殺したら犯罪成立です。
業務上過失致死ね。
殺意がないから殺人罪には問責されないけど。
冒頭の問いに対して私がお答えしておくと、
うら若い学生さんの中には、少なからず
「世の中には唯一絶対の真理がある」
「学問とはそれを発見するためのものだ」
などという思い込みを持っていらっしゃる方がいるように見受けますが、
私からすれば、なぜそのような根拠のない信念を抱くにいたったのか
そちらの方が不思議ですね。
もとより、社会科学にはそのようなものはありません。
・・というか、あなたは法学スレ&刑法スレの方ですね。
ここはスレ違いですね。
590 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 18:35:58 ID:???
@について 真理とはあらゆる時代、地域、人種などを超えて通用する普遍的なものである必要がある なぜなら真理は例えるなら聖書と同様、絶対に正しく揺るが無いことがその言葉の定義から必要だから 法律も真理と考えられる(なぜならあらゆる人間の一生を左右するから)から、真理の定義に従う必要があるから Aについて 誰もそんなこと言ってませんが… そもそも答えに妥当するかどうかを今検証し合っている所でしょう? 絶対に揺るが無い真理とは、それ以上批判する余地のないものです 例えば、現在でも死刑廃止論・肯定論があるように、 まだ疑問の余地がある限り、答え、真理とはなりません
591 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 18:39:46 ID:???
>>589 医者の件に関しては納得ですね
後者の「社会科学において唯一絶対の真理がある」ということはない、としていますが、
それは果たして真理でしょうか?普遍の真理がないということを証明していない限り、
それは100%確信を持って言うことができないのであり、傲慢にすぎないですね
スレ違いかもしれませんが、ここなら疑問に答えてくれるとアドバイスがあったもので、
その件に関してはお詫び申し上げます
592 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 18:41:36 ID:???
>>590 法が真理だなんて誰も言ってないでしょ?
時空を超えて普遍的に妥当しうる法があるなんて本気で信じてるロマンティックな人はいない。
しかし、だからといって法を否定するのも稚拙だけどね。
法律学は「大人の学問」です。
坊やには10年早いですねw
593 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 18:42:55 ID:???
>>584 「殺してはならない。」
との戒律をモーセが神から与えられたから。
594 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 18:45:04 ID:???
>>591 社会科学とは自由にパラダイムを提示してその優劣を競うものだから。
もともと唯一絶対の「真理」を発見する使命なんて帯びてない。
それは神学の仕事だろうな。
595 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 18:45:31 ID:???
>>590 @について (聖書の真理性については立ち入らないが)
法律は聖書と異なって変えられるものである以上、絶対正しく揺るがないと思う方が誤り
その時代、その社会の価値観に従って、常に法律は変わる。
あらゆる人間の一生を左右するならば真理である必要がある、という命題がそもそもおかしいのでは?
仮にそれが正しくても、あらゆる人間に適用される法律なるものは存在しません
Aについて
「これに答えられない以上、全ての法律は暫定的で永遠普遍の真理とならない」と言うのは、
「これに答えられるならば、法律は真理となる」可能性がある、という事を前提にしているのではないの?
そうでないならば、答えを探究する過程そのものが全く無意味だと思うのだけど
596 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 18:48:55 ID:KVVgNxVm
当事者能力がないのに当事者適格があるものとは?
597 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 18:49:58 ID:???
>>580 > Bは契約当事者では有り得ず、560・561条にいう「売主」には当たらないと理解されるということでしょうか?
そう考えます。
なおCは、実際には「Aとして振る舞うB」でしかない者を「A本人」だと誤信しており、錯誤は別途問題になりえます。
598 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 18:50:01 ID:???
朝は4本足、昼は2本足、夕方は3本足。これな〜んだ?
599 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 18:53:15 ID:???
>>592 真理と否定することは簡単ですが、
真理(万人が納得し、あらゆる反論の余地の無い程度)にできるだけ近づける努力は必要でしょう?
勿論法を否定する訳ではないですが、法学部の胡散臭さに吐き気がしたので、
そこをどう切り抜けるかと期待したものですが…この程度ですね
>>593 キリスト教も数ある説明の一つにすぎず、イエスを神と信じない限り真理たりえないでしょう
そこに真理になり得ない反論の余地が生じる
>>594 神学科に行くしかないのか…
>>595 @
いや、法律が時代などの条件で変わるのは別にいいが、
なぜそのように流動的なものが法律という真理の法典なのか
そしてあらゆる人間に適用される法律は既に存在している
あらゆるという範囲が特定の集団、民族、国家だとしても、そこで生きる全てが法によって左右される
確かに=真理とはいかないが、だとすると真理を認めない人間に法律を適用することができるだろうか
そこに法律という幻想の胡散臭さ、傲慢さが発現する
A
「悪魔の証明」で検索してみてください
600 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 18:55:41 ID:???
>>593 も一つの答えだな。
「戒律」とはすなわち、人類と神との「契約」だ。
だからこれを破ることが許されない。
国家も人民の基本権を保全するため契約(社会契約)によって定立されたもの。
犯罪(=基本権侵害)とはすなわち社会契約違反だからな。
だから許されない。
「真理」だからではない。
「契約」だから守られなくてはならない。
601 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 18:56:51 ID:???
>>599 @
あなたの言っている法律というものの定義がよく分からない
現存する「刑法」とかじゃなくて、それは、「法感情」じゃない?
あらゆる人間に適用される法律なるものがなんなのか教えてください
A
悪魔の証明をさせようとするのではなく、
殺人の当罰性と、法律の真理性の間の関連性を説明せよ、と言っているのですよ
そこがどう関係するか言ってくれないと、殺人の当罰性を検討する意味ないでしょう?
602 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 18:59:36 ID:???
>>599 法学に唯一絶対の「真理」がないから「胡散臭い」と感じるのなら、
それはひとえに君の未熟さゆえだ。
しばらくすれば分かるよ、ファウスト君。
若者は街へ出よ!
そして恋をせよ!
603 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 19:08:24 ID:???
>>600 確かにそれも一つの説明の仕方ではあるが、まだ反論の余地がある
それは単なるキリスト圏の話にすぎないということ
>>601 @
法感情なんて世論のような胡散臭いものではありませんよ
実際人を殺したら処罰の対象になるから、
本来そのような法律が無ければ殺しが可能だった人々が自制する、という意味での法律の支配です
勿論、法を破る人間もいますが、刑を受けるという強制からは逃れられない、
これが法律という絶対的強制力、真理に等しいその社会の掟なのです
それがそこに住む全国民に反論されないほどに正当ならば良いのです
しかしいまだに様々な議論が起こっている、それを最高栽の判断で、
また、判例(笑)で特定の考え方のほうを絶対としてしまう傲慢さが気に入らないのです
A
答えを探究する過程はとても有意義です
なぜなら、法律を一切の反論の余地の無い明晰かつ判明な真理たりうるものにするために必要なのです
答えは何度も反駁され、より反論されない答えへと近づいていく
勿論、人殺しは例でしかなく、あらゆる法律がさも絶対のようにして適用させてしまう傲慢さが気に入らないだけです
604 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 19:12:19 ID:???
>>603 @
だから、すべての人に対して適用される法律というのはどこにあるの?
A
答えになっていないと思うんだけど
結局殺人の件はどうでもよくて、法律が万民に適用される根拠に、あなたの言う真理性が無い、という事だよね
そうすると、万民に適用される法律なるものがあることが前提で、@に戻るね
605 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 19:13:56 ID:???
>>603 基本権思想や社会契約思想は「普遍的」なものだよ
(日本国憲法前文によればね)
もちろん西洋一神教と無関係ではないけど、
現代世界において広く受け容れられている考え方ではある。
・・・君が何を求めているのか分からない。
「真理」なんて信仰の対象でしかないよ。
そんなものは「学問」たりえないのさ。
批判を許さないし発展可能性もない。
606 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 19:21:26 ID:???
人を殺すことはいけないことなんですか? なぜ人を殺してはいけないか、ではなく、人を殺してもいい、と考えることもできるのでは。
607 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 19:25:10 ID:???
>>603 >判例(笑)で特定の考え方のほうを絶対としてしまう傲慢さが気に入らないのです
奇しくも君自身が書いてるように、法律は常に論争的だ。
複数の立場の間で争いが生じていることがしばしば。
だから別に唯一絶対の「真理」なんてないことが分かるでしょう?
何らかの考慮によって立場を選択するだけ。
法律学は「決定する学問」だって平野先生も仰ってた。
別の表現を用いるなら、
社会に生きる以上、人々の間には争いが生起する。
絶対的には決めかねる問題でも、誰かが最終的に決定しなければならない。
それが場合によっては最高裁判事であったりするわけだね
しかしその判断の背後にはその社会で共有されてる「社会通念」があるわけだ。
だから時空を超えて普遍的に妥当しうる「法」はおよそありえない。
ということになる。
608 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 19:28:29 ID:???
>>606 もちろん、「人を殺してもよい」と考えることはできる。
そもそも日本の刑法だって「人を殺すな」とは書いてないからなw
609 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 19:30:51 ID:???
つ行為規範
610 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 19:34:48 ID:???
>>609 それは刑法の機能であって、刑法典がそう記述しているわけではないな、一応。。
つか、この坊やは、
人を殺めることの道徳的悪と、殺人行為が刑罰によって禁圧されていることとを
完全に一緒くたにして論じている。
そこは別の問題だよ。一応。
611 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 19:37:20 ID:???
>>602 まあ私はこんな判例(笑)を信仰する新興宗教よりは、
3大宗教をはじめ、歴史上の偉大な哲学者と真理を探求できる哲学科を選んだ訳で、
法学については良くわからないのが正直な所ですが、
あまりに傲慢に人間の生き方を規定する法が、
学問という純粋さが要求される場にはそぐわないまがい物であるという認識に至った訳です
>>604 今の法律は既に何か社会で生活を営む時に、その営み方を考える際に影響してくるでしょう?
例えば、今ここで犯罪予告を書かない、とかという意味での法律
全ての人が、法典の何かしらに影響、左右されているという意味
>>605 一理あります、真理を探し続けるという態度こそ私は重要だと言いたいのです
それを、とりあえずの真理として、有無を言わさぬ強制力を持たせることに疑問があるのです
>>607 ですが、結論を出すという行為自体が欺瞞ではありませんか?
確かに永遠普遍の真理などない、しかし、法律のように、
これが今の時代の、社会の絶対的にしたがうべきというのは傲慢だといいたいのです
まだまだ適用するまでに議論して決定を避ける態度こそ重要だといいたいのです
>>610 その通りですね、先ほども言ったけど、あくまで人殺しはレスをもらうための例としてあげただけです
612 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 19:38:37 ID:???
>>584 へらへら非常に重要な御質問を承りました。お答え申し上げます。
刑法199条は人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処すると定めております。
これは、国家に対して、人を殺した者を同条所定の刑に処すべしと命ずるものにすぎないわけで
ございまして、この規定自体が、人を殺してはならない、との道徳規範を規定するもの
ではないわけでございます。せぃせぃとは申しますものの、では当該規定によって何故に
国家に対して殺人者をかかる刑に処すべしと命ずるのか、むんむん、これはその背後に
特定の価値判断もしくは、社会設計上の政策判断があると、こういうことになりましょう。
しかしながら、この価値判断と申しますもの、あるいは、社会設計上の政策判断と申しますもの、
このようなものは、実は既に法学の枠をじゃかじゃん超えてしまっておるのでございます。
とは申しましても、むんむん気になると、そうおっしゃるでございましょうから、簡単に申し上げますと、
3つ理由がありましょう。一つは人の本質的な感覚として、人の死に対して極めて強い否定的感情を
抱くという点がございます。嫌なものは忌避するということでございます。もう一つは社会秩序の観点で
ありまして、人が人を殺す社会というものは、発展が難しいわけでございまして、身を守るコストに比して
他者を殺害するメリットは一般に小さいと、そうしますと社会全体としましては、これを禁圧することが
その発展に資するのであると、こういうことであります。じゅんじゅん最後でありますが、これは
社会契約的観点でありまして、俺は殺されたくないと、きゅむきゅむだからお前も俺を殺すなということであります。
大要以上のようなことをもって、人を殺すなとの規範の根拠とすることが可能ではないかと、こう思っております。へらへら。
613 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 19:40:53 ID:???
>>611 結局あなたはすべての人に適用される法律なるものの存在を言えてないでしょう
あなたの言ってるのは、日本国民に適用される日本の法律にすぎない
そして、その範囲で議論すればいいのならば、あなたの言う真理とは、日本国民にとっての真理であれば十分ということになる
あなたが最初に主張した、普遍の真理というのと矛盾するように思うのだけど、どうですか
614 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 19:41:34 ID:???
そして「社会通念」ほど胡散臭い言葉はありません 誰が社会通念を決定するのですか?TVメディア?世論(笑)? どうやって統計を取り、誰が判断のですか?もし裁判官が社会通念を決定するなら、 それは単に裁判官から見た社会でしかなく、 一般に共通されている社会通念なんて想像の産物でしかないはず しかも多数決の原理が正当だと決められているのも疑問が残りますよね? これを持ってきて、法律が変わると言われても、色々と疑問が残る訳ですが・・・
615 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 19:42:40 ID:???
>>608 俺はそう思うけどね。
だったら、人を殺してはいけない、なんて考えるのはナンセンスじゃね?
人を殺した場合、刑法で罰せられるけど、これを「なぜ?」と考える
のはナンセンスだろって意味ね。
倫理・道徳的観点から「なぜ?」と考えるのはありかもしれないけど。
そこは哲学者がやってくれ。
616 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 19:48:25 ID:???
>>611 結論からいうと、君の思考は全然論理的ではない。
そもそも「学問は真理を探究する純粋なものだ」という前提命題からして、
極むるところ君が単に「そう信じたい」という信仰告白にしか過ぎない。
(他者の批判を許さないのは、それが信仰であるがゆえ)
誰がそう決めたの?
なぜ君はそう信じて疑わないのか?
君が大学何年生で、どの程度哲学を勉強しているのかは知らないけど、
そもそも哲学だって絶対的な真理を追求するものではない。
「人がいかに生きるべきであるか」という問いには、
人の数だけ答えがありうるのだから。
未熟だ。
617 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 19:48:54 ID:???
618 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 19:51:44 ID:???
>>615 行政刑罰を想起せよ。
という指摘の意味がよく分からんが。
619 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 19:54:26 ID:???
>>612 道徳的悪と、法律内での悪の違い、そして後者についての3つの理由、
大変分かりやすい回答ありがとうございます
@人の本質的嫌悪の感覚から禁止
A社会秩序と経済発展、コストの関係
B自然権を守るため
大体解釈は当たっていますか?
それでは以下反論に移りたいと思います
@
これは科学的に証明されたのですか?
科学的といいますのは、心理学・社会学・精神医学等の観点から、
人間は死を嫌悪するということが定義として確定したのですか?
文化人類学的視点で言えば、死に感謝する、もしくは死を幸福ととらえる多くの民族の反例があげられます。
勿論、ここ日本でというなら、日本での統計的データで実証されたと考えてよろしいのですか?
それでなければその理由は妥当でしょうか?
A
これは国家の視点、社会全体の視点ですね、公共の福祉って奴ですね?
しかし、あくまで法律は国民一人一人の意見を最大限受け入れるべきでは?
人殺しをしないほうが社会発展や、殺される事を防ぐコストが少ないのはわかります
しかし、人殺しをしたほうがコストの少ない人間もいるはずです
多数決の原理でというなら、それは法律の傲慢ではないでしょうか
自然法を万人に共通のものと考えることができるのでしょうか、人それぞれ望みは違います
B
別に殺して欲しい人もいるのですが…うつ病患者などなど
以上より、法律的観点からどうして殺人が禁止されているのかの理由は全て無効になりませんか?
620 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 19:56:50 ID:???
621 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 20:05:06 ID:???
>>616 とにかく、「〜ない」という言い切りは不正確なのでやめてもらえませんか?
>そもそも哲学だって絶対的な真理を追求するものではない。
>「人がいかに生きるべきであるか」という問いには、
>人の数だけ答えがありうるのだから。
確かに学問とは真理を探求する純粋なものという定義は未だ「真理」足り得ません、
単なる信仰告白でしょう、しかし、それが真理でありうるか疑い続ける、ということだけは、
真理ではないでしょうか、安易な答えに妥協せず、
反論し続けることに真理が宿るのではないでしょうか
文学部以外の文系学部は、正直言って、これだから困るのです
622 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 20:08:07 ID:???
>>619 君は
>>612 氏の発言をよく読み直した方がいいでしょう。
「刑法199条は国家に対して、人を殺した者を同条所定の刑に処すべしと命ずるものにすぎず
この規定自体が、人を殺してはならない、との道徳規範を規定するものではない」
と書いてるんだから。
「道徳」とは「人はいかに生きるべきか」という問題であるから、唯一絶対のものではない。
ただ、最低限の国民のコンセンサスはあるだろうけど。
623 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 20:09:25 ID:???
>>621 というか、完全に板違いだ。
法学板に行ってくれ
624 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 20:09:50 ID:???
結局何が言いたいのか分からなくなってきてるんじゃないかな 「法律」の当否を考えたいなら、それは憲法に従って議会が作ったから正しい、以上の答えは無いだろ 自分は断定ばかりするのに、他人が言い切ると「やめてもらえませんか」では議論にならない はっきり言って下らないというか、頭が悪いんじゃないかと思えてきてしまう
625 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 20:11:00 ID:???
>>621 せめて「学問とは真理を探求する純粋なもの」という命題を
あなたの責任のもと論証してから議論を挑んでくれ。
これだから文学部は困るんだ。
全然論理的じゃない。
626 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 20:12:14 ID:???
>>622 だからそんなことわかったって何度書けば理解してもらえるのですか?
道徳的な悪はまた別の話としておいといて、
今議論しているのは法治国家において、
なぜそんな法が制定されているのかについて議論しているのです、そんなことわかってます
だから
>>620 では法律でなぜ殺人を禁止することが定められているか、
の意見として上がった3点に関して、反論したのですが…発言を読んでないのは貴方では?
627 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 20:14:44 ID:???
>>626 法治国家だからこそ、立法府がそういう法律を作ったからでは
628 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 20:16:04 ID:???
>>621 あなたのお嫌いな判例だって時代と共に変遷していきます。
(社会経済的な背景事情の変化によることもあるし、
国民の法感情の変化によることもあるし、
学問的研究の成果によることもある。)
判例とて常に変わりゆく可能性を伴ったものであり、唯一絶対のものでもありませんよ。
629 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 20:18:13 ID:???
>>624 法律が時代によって変わり、
しかもその変わる根拠にして先ほど上がった「社会通念」は極めて曖昧なものであるから、
そんな曖昧なもので、厳格に他人の人生を規定するという傲慢さが許せない
そのただ一点において法学部が胡散臭いこと、判例(笑)は幻想、独裁でしかないこと
そのただ一点、胡散臭さが主張したいテーマ
>>625 いや、反論されないとわからないことだってたくさんある
自分一人で考えてもどこかで息づまる、そんな時は他人と議論するのが一番
昔から思想家たちは様々な議論を交わしてきたのですね
630 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 20:20:14 ID:???
>>629 だから、立法府が立法権限によって、また司法府が法解釈権限によって変えてるんだろ
一つもあいまいなところないじゃん
631 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 20:22:51 ID:???
>>626 >>619 はちゃんと「社会設計上の政策判断」と書いてるでしょう。
だからその性質上一切の反論の余地のない無謬のものでもない。
(一応納得できるものであればよい)
人が社会に生きる以上、何らかの紛争は生じる。
その際には誰かがいずれかの基準に基づいて判断を下していかなくてはならない。
(判断しないことは許されないから)
その基準として妥当なものは何か。
それを探求しているのが法律学だよ。
政策的な考慮を不可避的に含むので、常に批判の余地はあるだろう。
632 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 20:24:55 ID:???
>>627 だから、立法府がなぜその法律を作るに至ったかを考えている訳ですが…
立法府だって、単なる思い付きで作った訳じゃないでしょうに、
で、その反論として
>>619 を書いたのです
>>629 勿論知ってます、先ほどから法律も判例も何もかも、
様々な要素により変遷してゆくと、理解できましたよ
しかし、その根拠としての社会経済・法感情・学問的研究、
その根拠のどれもが様々に解釈されうる可能性を持っています
一体その解釈は誰か権限を持っているのですか?
もし裁判官や立法府が持っているとすれば、
国家はその人たちの内のイデオロギーで動く、しかもそれが強制力を持つという構図が、
その法律の対象となる全ての人間の意志を反映しておらず、
その強制力は不当なものではないかという疑問です
633 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 20:25:34 ID:???
>>619 うへへ、極めて素朴な考え方でございまして、生真面目な性格でいらっしゃると
言うことではなかろうかと思っております。一点だけ申し上げさせて頂きますと、
社会においてある道徳律なり、規範的価値が存在するという場合、それは既にある事実性に
よって支えられている観念的かつ形而上の何物か、なのであります。
それは、水が高いところから低いところへの流れる様と、同様なのでございます。
ゆんゆんそうしますと、これに反論をする、水は本来高いところを目指すべきであると、
下に流れるのはけしからんと、せぃせぃそれは可能でございましょう。しかしながら、
そう言った所で、水はやはり、高いところから低いところへと流れ続けると、ゆんゆん
そういうものなのでございます。これが事実性に支えられているということでございます。
従いまして、わたくしめが先程申し上げましたこと、これは現に存在するものをきゅむきゅむと
説明したというものに過ぎないものであります。これは、特定の価値観を採用すべしとの主張とは趣を
むんむん異にしておりまして、その根拠が妥当であるか否か、という点は、それ程重要でない、
そのように見える、ないしは、そのように考えるとその存在を把握しやすいと、その程度のものに
過ぎないのでございまして、じゃんじゃん違うと、俺にはそうは見えない、俺はそのようには
理解しないと、それはゆんゆん当然両立しうるものであります。しかしながら、現にかような
道徳律があり、それは否定しがたく人々の観念の中に何物かとして存在しておる。他方で、
かかる観念が薄い者もいらっしゃると、それが故に確信犯的殺人者は現に存在しておる。
むんむんそういうことでございまして、かかる観念自体も社会の流動性に伴って相対化されつつある、
こう申し上げることもゆんゆんできましょう。しかしながら、とりあえず今のところはそんな感じであると。
仮にかかる観念を完全に消し去りたいと、その場合には、一種の思想的革命が必要でございましょう。
それを質問者様が起こされるのであれば、それはむんむんなることだ。そうわたくしめは考えます。いひっ。
634 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 20:26:48 ID:???
>>632 どういう意図で作ろうと、立法府が作った法律である以上、それが効力を持つとしているのが憲法なのだけど
635 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 20:29:38 ID:???
>>629 裁判所の判決が「強制的に他人の人生を規定する」のは、そこに「権力」があるからだね。
(社会契約説によれば)国家に権力を付与したのは国民だし、法律を作っているのは国民の正統な代表である国会。
自分たち(の代表)で決めたことなんだから自分たちも従おうよ、って発想。
それが正しいから従うのではなく、正統な権限に基づく立法であるから従うわけね。
これで一応の説明は尽きている。
なお、その立法が不当だと思ったなら、国民は裁判所でそれを判断してもらうことはできるんだよ。
636 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 20:38:17 ID:???
>>631 正確な文章表現ありがとうございます、以下の2点がまさに納得いかないことです
T.(一応納得できるものであればよい)
U.(判断しないことは許されないから)
T.については、どのぐらいの・誰が・何をもって、
その法が納得できると判断するのかに興味があります
国民全員が必ず順守させられる生まれながらの手錠が、
ほんの一部の人間によって決められることには納得がいかないですね
決定権は一部なのに、その決定に従うのは全員、この構図が不平等だと考えます
U.これが妥協の原因であることは重々承知しています
判断しないことが許されない、ここが文学とは違い、緊急性を要していることも
しかし、緊急性を要すると決めたのは誰でしょうか
紛争が生じない社会だって、いつか実現するかもしれないでしょう
勿論、今は紛争対立は起こりますが、それを抑制するのは誰のためでしょうか
結局国家の犬から抜け出せない、法律の奴隷から抜け出せないではないですか
この不平等さも、Tと共通して疑問が残る点です
批判しようにも、批判できないほどの強制力を適用する権限は一体どこにあるのか?
神が一部の人間に与えたとでもいうのか?
637 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 20:39:52 ID:???
法律学が「胡散臭いな」とか、パンのための学問だな、とかって疑問は、 真面目な法学徒なら一度は突き当たる問題だ。 (これは古今東西を問わず、普遍的にある。 ゲーテやシラーだってそうだし、マルクスも法学部出身だね) だから、君の問題提起を、取り立てて奇異だとは感じない。 だけど、社会で生きる以上どこかで妥協しなくちゃならんよな。 それが、法律学が「大人の学問」だといわれる所以だと思う。
638 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 20:44:18 ID:???
>>636 だから、憲法に権限の所在が規定してあるだろ
まず問われるべきは、立法内容の当否ではなく、憲法の規定の当否だというのがわからないの?
最後の最後で「それは日本の憲法の下での話であって、普遍的な真理じゃない」とか言いだすの無しな
それを言いたいのなら、まずは「普遍的な真理として適用される法律」が存在することを説明してから
639 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 20:50:54 ID:???
>>633 それじゃあ結局、多数決の原理に基づき、多数の観念の存在が正しいかどうかは別に、
とりあえず事実であり、それが社会観念ということになりますよね?
この多数決というのが根拠としては極めて怪しいのです
大衆は心理操作されやすく、そこから群衆心理学なるものが生まれ、
ヒトラーの例を上げるまでもなく、一体その多数って誰が決めるんですか、という疑問です
人々の観念にある道徳律だって、否定し難いか疑問です
また、統計学という胡散臭いことはいいっこなしです
別に観念を消し去りたいとかではなく、誰か、何をもって、それを事実性と認めているか、
その分析の道具や視点はどのぐらい正確なのかという疑問です
>>634 じゃあその憲法も疑う必要がありますね
憲法の正当性も疑問です、法律と同様
区別しないで発言していたのはお詫び申し上げます
>>635 私はルソーが大好きです
直接民主制以外、間接民主制等と言うまやかしは、胡散臭すぎて吐き気がします
大体選挙にまともにいかない馬鹿な若者が多い中、しかも知り合いでもない人間が、
外見だけ、公約という嘘を掲げた所で信用出来る訳ないでしょう
ま、これは別の(政治の)話ですね…
640 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 20:56:12 ID:???
>>639 憲法を疑うところまできたなら、つまり結局、君は民主主義がダメだという主張になると思うけど
もちろんその論調ならば、社会主義もダメだということだよね?
そしてその先に真理を体現する○○主義が存在するはずだ、という事だよな?
確かに君のいうことには理由がある。だからさっそくそれを見せてもらいたい。
何?見せるまでに時間がかかる?それが「緊急性」に対応できない、という事だ。
641 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 21:00:47 ID:???
>>637 何が法学徒だw
法学部とはキャンパスが近いのですが、奴らの無学と浅はかさには吐き気がします
しかも自分たちが文系の中で一番高度なことをやってるだのほざくのですから
法律の前に、まずは道徳を始めとする価値哲学の探求から始めなくてはならないのに、
いきなり規範の一番最後、強制力を持った法から始める無能さ
法哲学などという分野もあるらしいが、
やはり規範、それも強制力を持った重要な規範を考えるなら、
倫理学あたりからしっかりと考えてもらいたいのです
しかも、「大人の学問」ってwそれで勝ったつもりですか?
大人とは、誤魔化しの別名に過ぎませんが、何か反論できますか?
>>640 憲法全てを否定している訳ではなく、検証したいだけですよ?
立法府とかいうよくわからん場所の国民全体からしたらごく一部の人間が、
そこで定める規範に、そこまでの強制力を持たせると断言している根拠が気になるので
確かに、いつかは民主主義と社会主義をアウフヘーベンした主義を作りたいですよ、
今はまだ勉強不足だけど、死ぬまでには完成させたいね
642 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 21:05:19 ID:???
>>641 三権分立を否定するんだから、少なくとも憲法の9割くらいは否定するんだろ?それくらいの気概を見せろよ
で、それは思想家にでもなって自分で勝手に勉強してください。
法律学は、その根拠が突き崩そうとする学問ではないのです
君の勝手に考えた思想が現実化したとき、もう一度勝ち誇ってください
もっとも、その思想の下での法律学が再構築されるだけですが
643 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 21:09:24 ID:???
てめえらみんな消えろ
644 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 21:12:15 ID:???
>>639 うえっへふふふ極めて本質的かつ、幼稚な御質問でございます。でへへ、それは認識論で
ありまして、今そこにあると言うが、むんむんそれは本当にそこにあるのか、ということでございます。
すなわち、質問者様は今、2ちゃんねるに書き込んでいると認識しておられますでしょうが、
それは本当でしょうか?その根拠や如何。そういう問題でございます。いや、この目で見ておると、
いやいやそれが見間違いではないという根拠や如何と、こういう無限の問いであります。
でれでれこの点につきましては、もう結論が出ておりまして、とりあえずそのように思えるものは
そうであると思うことに致しましょうと、ゆんゆんこういうことでございます。で、ありますから、
ある規範や価値観が存在するというとき、そうあるように見えるというのであれば、とりあえず
そうある、こう思うより仕方が無いのであります。違うという場合、その一見してありそうなもの
とは別の物を提示すべし、ゆんゆんそういうことであります。これは訴訟における要件事実論
あるいは証明責任の背景的思想にぷにぷにと底流しておるところでございます。
そういうわけでありまして、これが認識の限界である。むんむんそういうことでございます。
質問者様は色々なものが胡散臭いと感じておられるようでございますが、質問者様の
存在自体も相当に胡散臭いのでありまして、そういう不確実に移ろい行く中で、我々は生活して
おる、そうせざるを得ないということが、一つの真理でありましょう、従いまして、現在のところ
最良の手段はその確からしさを常に検証していく作業、これしかないわけでありまして、
民主制というものは、独裁制に比して、この機能が、比較的にでありますが、優れておる、
そして巷で言われております2大政党制なるものは、その検証・転換が明快に効くという意味で
理想的だ、とこう言われておる、むんむんそれとても、正しいかは確実にわからぬことは無論でありますが、
そういうことに過ぎないのでございます。よろしゅうございますか。ちーん。
645 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 21:22:21 ID:???
>>642 >法律学は、その根拠が突き崩そうとする学問ではない
この時点で、自己批判できない学問だとおっしゃるww
そんなもの学問じゃない、宗教だww
>>644 >とりあえずそのように思えるものは
>そうであると思うことに致しましょうと、
いや、だから、誰が、どう言った方法で思えるのですか?
>ある規範や価値観が存在するというとき、そうあるように見えるというのであれば…
誰が、どのようにして思えるのですか?
先ほどから言ってる法律作成者たちですか?
誰が、というただ一点が気になっていて、やはり政党なのですかね?
確かに不確実でうつろい行くことはもう今日の議論で理解できました
しかも2大政党がそれには都合がいい事、反論の場合は別の思え方を堤示するというのも納得できました。
646 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 21:24:12 ID:???
>>641 ちなみにどこの大学の坊やだ??君の周りはレヴェルが低いようだ。
勝った負けたの話じゃあなくて、君はそもそも同じ土俵に立ててない。
大人に対し子どもが「なぜ。なぜ」って質問してるだけ。
条件反射的に質問を返してくるんじゃなくて、まずは相手の発言を受け止めて
真摯に思索してみなさい。
謙虚に勉強しなさい。
それだけだ。
647 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 21:26:12 ID:???
>>645 君はソフィストと戦うソクラテス気取りかねw
>>646 最初ら辺に行ったけど、一応旧帝大ですが、何か?
しかも今日の話で、やはり法学は勉強する価値がなく、
哲学、文化、歴史、心理社会人類学あたりが真に私の勉強すべき学問だと悟りましたよ
>>647 そうですね、ここ数年間、回りが馬鹿ばかりで飽き飽きしていた所です
勿論友達など作るわけもなく、書物と真理が友達です
大学中にあふれるソフィストにはもううんざりだ
…まあ時間も時間なのでそろそろ去ります、
議論は楽しい、特にこのようなレベルの高く、ソフィストの少ない板においては
ま、多少、年功序列等と言う奴隷道徳をお持ちの方もいらっしゃったようですが…
…そして僕は平成のMarxとなる!!Auf Wiedersehen!!
649 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 21:36:13 ID:???
>>1 >スレ違いの質問・議論等はスルーしましょう。
650 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 21:37:34 ID:???
歓迎はしないけど、次もし来るならそのコテハンつけてきてね
651 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 21:39:35 ID:???
>>648 君はもっと哲学や歴史の素養を身につけた方がいいね。
その上でしか法律学は理解できないから。
(社会経験も必要だ)
そして高尚な議論をしたいなら安易な認識論には逃げないこと。
あと友人は作った方がいいな。
真面目な問題についてちゃんと議論できる友人。
でないと、一人よがりな議論しかできなくなる。
(ちょうど今の君のような感じだ)
君はまだ若い。
後悔のないように青春を謳歌してくれたまへ。
652 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 21:42:44 ID:???
>>645 おそらく質問者様は素朴な方かと存じます。
誰がという点がわからぬと、こういっておられますが、それは自明でございまして、
質問者様御自身でございます。ゆんゆんそれだけのことであります。
なぜならば、認識の主体はちゅぱちゅぱ自己のみであるからに他ならないと、
そういうことでございます。何が存在しておるか、いないかということを最終的に
判断するのは、御自身のみであります。無論、他者は違う認識であることもありましょう
しかし、それは違うと、それは御自身が決断することであります。国家が何をいうか、
マスメディアが何を言うか、政党がどう言うか、それは外部情報に過ぎぬ。むんむん
それだけのことでございます。質問者様は、他者の言説に反発しながら、
本来他者の言説は真実であるべきとの潜在意識を持たされておる。正しいことをいうべきである、
正しいはずなのにおかしいと、ここに一つの依存があるのでございます。
これは反抗期の子供に見られる傾向であります。親に反発しつつ、ゆんゆん親に依存しておると、
こういうことでございます。他者の言説は他者の言説に過ぎぬと、その理解に真の意味で
到達した時、かえって他者の言説に耳を傾けるようになるものでございます。
他者の言説を安易に信じる者は、信じていたのに違った、嘘ではないか、騙されたと、
激高するものであります。それは他者への依存があるからであります。むんむん
そういうことでございますから、質問者様は何かに騙されたような意識をお持ちのようですが、
そういうものであります。むんむん、以上と致します。きゅむっ。
653 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 21:47:57 ID:???
>>652 もういないよ。彼は。
彼が子どもなのは、ここにいるみんなが分かってるさ。
「こんな社会のルールなんて一体誰が決めたんだ!」
「世の中は欺瞞に満ちている!」
「大人はみんな嘘つきだ!」
彼が言いたいのはおよそこういうことだろう。思春期の子ども特有の理由なき反抗だ。
それに彼は法学部に対し劣等感を抱いているのかもしれんな。
(同じ文学部出身のまっつんなら彼の気持ちは分かるんじゃないかな?)
654 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 21:48:53 ID:???
>>648 2ちゃんの議論で結論に到達するお前ってwwwwww
655 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 21:53:56 ID:???
俺は質問者の言うことに同意だけどな 人殺したくらいで罰せられるのおかしいし ってアホか? まず法律=刑法って認識はなんなんだ? 刑法は憲法の要請に基づいた法規だろ 論ずるならば、憲法は真理かということだろ。 議論のスタートから既に誤り。
656 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 22:05:27 ID:???
>>582 >>597 遅くなりましたが回答ありがとうございます。
自分は質問をした当初はまさに582さんの言われるように考えていたところで、
597さんの回答を見てもなんとなくまだもやもやした感じが残っているのですが
もう少し自分でも考えてみようと思います。
長時間お付き合いただき本当にありがとうございました。
657 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 22:51:33 ID:???
ロシア語読めないから釣られまくっとるがな。 罰から逃れられなかった者の名を語って なにをかいわんや。
658 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 23:08:32 ID:???
酷い自演を見た
659 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 23:28:42 ID:???
メンヘラ板にでも来たのかと思った
660 :
氏名黙秘 :2009/02/23(月) 23:28:48 ID:???
え、何?最後釣り宣言で終わったの? がっかりすぎるだろう
661 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 00:04:02 ID:???
刑法の質問です。 正当防衛の急迫性要件で判例の見解をとる場合です。 自分の理解では『@切迫性があり、A積極的加害意思がない』ことが 判例で言うところの急迫性要件だと思うのですが、 Aは侵害の予期があるときだけ例外的に問題になるんでしょうか? それとも常に積極的加害意思がないことを認定すべきなんでしょうか。
662 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 00:05:23 ID:???
>自分の理解では『@切迫性があり、A積極的加害意思がない』ことが >判例で言うところの急迫性要件だと思うのですが、 ダウト
663 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 00:10:04 ID:???
>>662 あ、そもそも前提が間違ってましたか。
どこがまずかったでしょうか・・?
664 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 00:15:02 ID:???
>>663 きちんと回答しない人は無視したほうがいい。
急迫性とは、
現に侵害され、または侵害が押し迫っていること
この要件に素直に当てはめれば良い。
もっとも、判例は、
侵害を予め認識し、その機会を利用して積極的に加害する意思である場合には、
侵害が押し迫っているとは言えないとする。
この判例の是非はともかくとして、
判例は押し迫っているかの判断において、
事前の積極的加害意思を考慮しているということ。
わかりますかね?
665 :
664 :2009/02/24(火) 00:18:46 ID:???
つまり、 押し迫っているが積極的加害意思がある 押し迫っており積極的加害意思もある という構造ではない 積極的加害意思があれば押し迫っていない という構造
666 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 00:37:21 ID:???
未成年者に対するパターナリスティックな制約が許される根拠は何に求められるのでしょうか? 他者の権利との衝突がないので公共の福祉による内在的制約とは言えない気がするのですが、 公共の福祉における対立利益を未成年者保護という公益にしたうえで、 パターナリスティックな制約も公共の福祉による制約とするのでしょうか。
667 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 00:37:51 ID:???
ごめん間違えた。 ×押し迫っており積極的加害意思もある ○押し迫っており積極的加害意思もない
668 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 00:40:26 ID:???
>>664-655 よく分かりました。丁寧にありがとうございます。
ということは、判例の立場であっても原則として急迫性要件は
「現に侵害され、または侵害が押し迫っていること」と規範定立して、
具体的な当てはめのときに侵害の予期があるようなら
積極的加害意思の話をするという流れでいいでしょうか?
669 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 00:42:33 ID:???
押し迫るじゃなくて差し迫るだろ
670 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 00:43:06 ID:???
正直どっちでもいい
671 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 00:44:22 ID:???
>>666 パターナリズムについては色々な学者も書いている通り、
他人の人権との衝突による制約ではなく、
自己のための自己に対する制約。
目的は、未成年者自身の保護であり、
そのために未成年の権利を制約している。
なぜかと言えば、
成年者であれば、それが自身に危険かどうか適切に判断することが可能であり、
あえて自身に対する危険行為に及びたいのであれば法で規制する必要もない。
しかし未成年者の場合、そもそもそれが危険かどうかを判断することができない為、
一律に禁止する必要がある。
ただそうは言っても大抵は成年者が罰せられるんだけどね。
未成年者にエロ本売ったり等。
もし未成年者を罰する法律であれば手段としての最小限度性を満たさないかと。
672 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 00:45:15 ID:???
673 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 00:51:25 ID:???
>>672 急迫性の質問をした者です。ありがとうございました。
674 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 00:52:40 ID:???
>>671 判断能力に乏しい未成年者にはパターナリスティックな観点から人権制約をする必要があるから、
パターナリスティックな制約が許される、ということでしょうか?
根拠が「必要性があるから」だけだと法律論として微妙な気がするのですが、
そこは色んな学者もそう言っているからと割り切るべきなんでしょうか。。。
675 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 00:56:18 ID:???
>>674 強いて言えば、
日本の将来を担う健全な成年を育成するため。
適切な判断ができない未成年者を全て自由にさせておいては、
将来の日本が立ち行かなくなる。
このようなことを言ってる学者もいるよ。
さすがに答案で書く気にはならないけどね。
676 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 03:06:59 ID:???
えええっーー 今日のラスコーリニコフ坊やは釣りだったのか??
釣りじゃねーよww トリップ一度付けた時点で、俺のように書き込みをする奴は全て偽物 でも、結局俺がいなくなった後で未熟だとか、まず若者自体(属性主義)で優劣を決める奴隷道徳、 そして >君はもっと哲学や歴史の素養を身につけた方がいいね。 >その上でしか法律学は理解できない という法学を哲学や歴史よりも高尚な学問だとする根拠なき自己擁護 この程度の人々が、日本最難関の試験を受ける人々だとは、 私の読み通り、やはり日本終焉ですね… リーガルマインド(失笑)も結局最後は年功序列という根拠なき判断基準と、 自己の学問が他の学問を理解してないと勉強できないとする傲慢さ、無根拠な決めつけ、ただの信仰 これじゃいくらここで話しても真理には到達しない、なぜなら法学自体が永遠不変の真理を否定しているから 極めつけは、道徳における善悪と、法学に置ける善悪を完全に別物だとしたこと じゃあ全ての過去の偉大な思想家たちの法哲学は全て意味の無いものだと、 その原理とは完全に別で、単なる法律家の「思い付き=社会通念」で決めつけた独裁だということ もう穴だらけで、とてもまともに私と議論できるレベルじゃあない、非常に残念です
678 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 10:53:37 ID:???
>>677 何がやりたいのかしらんが少しは理論武装して来いよwww
まともに相手して欲しければ憲法の教科書の1冊でも読んで来い。
679 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 10:55:53 ID:???
仲良くしろよ。
680 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 10:59:08 ID:???
うら若い学生さんの中には、少なからず 「世の中には唯一絶対の真理がある」 「学問とはそれを発見するためのものだ」 などという思い込みを持っていらっしゃる方がいるように見受けますが、 私からすれば、なぜそのような根拠のない信念を抱くにいたったのか そちらの方がむしろ不思議ですね。 もとより、社会科学にはそのようなものはありません。 ・・というか、あなたは法学スレ&刑法スレの方ですね。 ここはスレ違いですね。
681 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 11:30:53 ID:???
>>656 昨日お答えした
>>597 です
なんかもうしつこくなってしまうのですが、気づいた点があるので補足します
要件事実で考えた場合…
無権代理と他人物売買は両立するという見解があります
つまり、無権代理相手方は117責任を追及することもできるし、その者に他人物売買売主としての責任、さらには契約当事者としての責任すら追及できるとの見解です
要件事実における代理が、代理人と相手方の代理行為+顕名(+代理権授与)で構成されるため、代理行為+顕名を主張すれば代理人として、代理行為のみを主張すれば契約当事者として扱ってよい、とするようです
ただ個人的には、それはどうなのかなあと思います。請求どうしが矛盾してしまうのではないかと。
(顕名が明らかではない事案で選択的に請求を立てるこてはありうるとしても、少なくとも顕名が明らかな事案では、契約当事者としての責任は問い得ないように思います)
まぁご参考にでも。
参考文献は「増補民事訴訟における要件事実p106」「民法の基礎1(佐久間)p291」「民事法1p147」などです
682 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 11:35:57 ID:???
>>681 矛盾しないように選択的に立てるんだろうが
683 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 11:35:58 ID:???
>>677 最早、荒しだろ。司法試験の初学者でもない。法学問答なら法学板でしろ。
あと、永遠普遍の真理とやらを否定すると、無根拠で無意味な思いつきによる独裁なのか?
せめて英米哲学くらい読め、この大陸かぶれの厨二病め。
684 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 11:37:13 ID:???
>もとより、社会科学にはそのようなものはありません。 それはうそだ。 うそじゃない、というなら証明して見せろ
685 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 11:39:54 ID:???
つまり、いい切ること自体が罪なのです。 断定形は学問の世界では実はめったにない、反証可能性があるからです プラグマティズムがある、と言った論法は、単に学問の一つの方向性でしかなく、 様々な立場があり、それらを主張したいのならそれは多分哲学のお話になると思います 私が言いたいのは、どうして日本最難関を目指し、 リーガルマインド(笑)を信仰しているにもかかわらず、 散々馬鹿にしておられる私の純粋かつ根本的な問いには、まるで手も足も出ないので、 もっと勉強して来いだのという、逃げの立場を取ることしかできないのかというシンプルな疑問です まあ、最終的に私が納得してもらいたいのは、道徳的善悪に触れずに、 人を殺したら犯罪、物を盗んだら犯罪だのという勝手な決めつけを、 したり顔でおっしゃる法学徒(笑)は、 やはり哲学の足元にも及ばないレベルの低い学問だというただ一点です 少しは法学以外の学問の英知に目を向けたらどうですか?という懇切丁寧なアドバイスですよ
687 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 12:30:46 ID:???
>>686 >様々な立場があり、それらを主張したいのならそれは多分哲学のお話になると思います
「そう思いません。それは、悪しき"基礎付け主義"です。」
というのが、プラグマティズムの学派からの応答だと思いますが。
688 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 12:37:43 ID:???
>686 法律の前提には価値判断があるに決まっている。価値判断の権威(正しさを決める)決める 存在は、真理なるものを参照して決めるものではないんだよ。憲法には、国民主権を定めている 政治社会における「正しさ」を決める存在は「国民」となっている。じゃあ、そう決めている憲 法がどうして正しいといえるのか??という問いに遡及することになるけど。 自然権思想は正当化根拠の一つに挙げられる。これ自体信仰告白のようなものだけど。 法律の解釈論を展開する場合には、国民の価値判断を参照して行うしかない。たとえそれが道徳的善悪 と帰結を異にする場合であってもね。 あなたの疑問はわかったけど、あなた自信は法律の解釈は何をよりどころにして 行われるGべきであると思っているわけ?
689 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 12:42:46 ID:???
ちなみに哲学の正しさは何を持って判断するの?
>>687 >悪しき"基礎付け主義"
確かにそういう考え方「も」ある
ですがそれは一つの見方、立場にすぎない
唯物論と唯心論、経験論と大陸合理主義や直観主義の対立、
様々な立場があってしかるべきで、しかも貴方はプラグマティズムをやけに擁護していますが、
プラグマティズムの3つの傾向として考えられる、
功利主義的・実証主義的・自然主義的な立場だって、対立論があり、
法学がもしプラグマティズムに従っているのならば、それは哲学の足元にも及ばない学問だということです
プラグマティズムを真理としている点で、傲慢さ、検討の余地を捨てているのですから
691 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 12:45:44 ID:???
自分は春から三回生の者です。 現時点で基礎講座終了、択一過去問は9割できるくらい(旧の択一を受かりたいため択一だけ勉強した)で、論文の対策を何もしていません。 そこで、これから論文の練習をしていくにあたり何から始めるべきでしょうか?親切な方、アドバイスお願いしますm(__)m
692 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 12:46:26 ID:???
>686 哲学の世界においては「思い込み」「妄想」「空想」ではなく「真理」である ことを何を持って判断するの?ないでしょ。「思いこみ」でしょ。結局。 宗教の世界であれば「カリスマによる一回的立法」がなされるから、その法を真理 であるト決めることができるが、哲学は無理でしょ。真理って何?定義してみて? できないでしょ。純粋かつ根本的な問いに哲学の世界では何と答えてくれるのでしょうかね(笑) まあ、勉強しろとか逃げるわけにはいかないからがんばってね。
693 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 12:48:49 ID:???
>690 まあ、法学が哲学より劣っているっていうのはそれでいいんだけど・・。 じゃあ、その哲学からすると真理とは何か?そして法なるものをどう正当化するか? についてあなたの考えを聞かせて。 昔の偉い人がどういう議論したのか?ではなくてその議論を踏まえてあなたはどう考えるのか? という点を教えてほしい。優れているのなら示してほしいよね。
694 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 12:50:27 ID:???
>>690 すべての者をひとつの見方にすぎないって相対化しているけど、結局わからない
のでしょ。哲学を勉強しているのではなくて、哲学をした人の考え方を暗記している
だけでしょ。あなたはどう考えるのですか?相対化しているだけであなたの立場があき
らかではない。
695 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 12:51:35 ID:???
哲学>>>>法学という序列は絶対的なんですね
696 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 12:52:25 ID:???
>>690 あなたのノートに書かれた哲学者のそれぞれの考え方の整理を示すのでは
なくあなたの考えを披歴したらどうかな。まあ、知識として哲学をしているだけで
真空状態・空っぽなんだろうけど。
697 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 12:53:53 ID:???
哲学は法学よりも優れているという考え方については、根拠もなく信仰している みたいだね。創価学会員とおなじわけだ。
698 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 12:56:18 ID:???
結局、哲学の教科書に書いていないことを聞かれると説明できないんだね。 法律家は教科書にない問題について日々どうやって解決するのが妥当なのかと 頭を悩ましているのに・・・・偉い哲学者が答え(解答例)を出してくれないと わからないわけだ。哲学を勉強しているのではなく、哲学的な知識の整理ノート を作っているにすぎないよね。
>>698 大変分かりやすい回答ありがとうございます
国民の価値判断によって、間接的に、国会で審議するのですね
しかもそれは憲法の正しさではなく、法律内の話になってしまうけどね、とこういう訳ですね
さあ、私が何度質問しても納得できなかった疑問がここに浮上してきました
一体、どうやって、「国民の価値判断」を判断しているのですか?
国会?国民の代表者の政治家たち?
間接民主制だと全国民の意志を反映するのは難しいですよね?
しかも代表者が、必ずしも代表的、統計学的に多数の意見を持っているとは限りませんし、
マニフェストなんて嘘だらけで、何一つ多数の意志を反映してくれる保証はありません
さらに、多数決自体がマイノリティを切り捨てるという妥協を許している点から考えて、
本当に国民全体の意志が代表者によって反映されているのかはとても怪しく、
言ってみれば選ばれた数少ない代表者のみが、国民の意見を捏造して、
彼らの集団の中で捏造された国民の価値判断を拠り所に法律を作ることが可能な点が問題なのです
そもそも多数決の原理がおかしいのです
私自身の法律の解釈の拠り所は、やはり全国民の意志が反映された直接民主性の中で、
全員が意見を一致させるまで議論を繰り返して決定した法律(古代ギリシャのポリスのように)、
もしくは本当に優秀で聖人君子のような人間の独裁制(プラトンの目指した哲人政治)
のどちらかが、今私の脳内で考えられる最善かな、と思います
701 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 12:58:55 ID:???
哲学というのは、哲学するという動詞。哲学の整理はペーパーテストの試験対策。
702 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 13:02:03 ID:???
>>699 直接民主制・独裁制の難点を踏まえてそういっているのでしょうか?
さあ、皆さんの哲学に対する怨念を聞き取りました、 つまり、哲学は単なる偉人が残した思想の引用だけだとww これがどれだけ哲学という学問(もはや学問でもない)を馬鹿にしているかわかりますか? 哲学だけが、六法全書などと言う聖書を信仰する法学とは違い、 あらゆる哲学者を批判(検討)の対象にし、 あらゆる現象、生と死、認識、知識、価値道徳を議論し続ける学問だということが? 答えを出したら負け、という言葉もあります、哲学は考え続け、検討し続ける、 現実社会との折り合いをつけるために、 ほどほどの議論で結論を出す愚かな法学とは違うのです 哲学はもはや学問かどうかも怪しいですが、なぜなら哲学者の残した思想はあるが、 その思想も様々に解釈、批判され、一体何が答えなのか、法学のように妥協しないからです このただ一点において、哲学の優位、引いては文学部の優位が証明されるのです
704 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 13:07:31 ID:???
>>699 おっしゃる通り、国民の価値判断なんてわからない得たいの知れないものなんですよ。
世論調査だって当てにならんしね。ただ、国民の考えていることと政治家さんたちの考えて
いることがなるべく同じになるように制度として仕組むことはできる。それが、民主「主義」
(べき論)ではなくて、民主「制」(仕組み・システム)。
直接民主制でも間接民主制でもいいけど、国防・外交・教育などの問題について、日々いそがしい
国民が議論して討論して決めるのは社会的なコストがかかるし、そもそもそんなことを議論する素養
もない。だったら、政治家さんたちに議論させてその議論をモニタリングしてどっちがいいかを次の
選挙で投票によって示す。それだけ、現実にそれが機能しているかは疑問だけど・・・でも、もっと機能
するような仕組みを作ろう!!となったときにそのような制度設計ってできるかね。
どれも嘘だらけの制度になってしまうけど今の制度が消去法的に「まし」といえるのではないかということ。
政治社会においては「真理」をよりどころにしない。真理は、政治社会の外の問題として放逐する。真理は、
国民それぞれが考えてくださいねそれに対して国家は介入しませんという態度。真理を持ち出すと
殺し合いがはじめるかもしれない。ヨーロッパの歴史を参照するとね。
法学は「真理」をよりどころにすることはできないのですよ。
705 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 13:07:32 ID:???
で,初学者の質問とやらはどこにあるんだ?
706 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 13:09:47 ID:???
>文学部の優位が証明されるのです あほ
707 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 13:10:56 ID:???
>703 わかったからさあ。あなたの考え方を示してよ。哲学が優位な立場にあるのは わかったからさあ。哲学に対する怨念というのと同様に法学に対する怨念と表現 されることになってしまうよ。中身を話してよ。 あなたのいう真理って何?まず定義してほしい。そして何を主張したのか? 哲学の優位性を何を基準にして判断しているのか?その基準はなぜ正しいといえるのか? 正しいという基準は何か? さあ、哲学を用いて思考を披歴してください。 できないのであれば、哲学は法学に優位するかもしれないが、あなた自身は哲学ではなく、 哲学もどきのオママゴトをしていることになるでしょうね。
708 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 13:12:05 ID:???
哲学が結論について妥協しないというのなら妥協しない思考過程を見せてほしいな (笑)
709 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 13:14:42 ID:???
>>690 > プラグマティズムを真理としている点で、傲慢さ、検討の余地を捨てているのですから
あなたのレスの引用部分を読む限り、
検討の余地を捨てることになれば、学問として劣ったものになるのと同様に、
傲慢さを捨てることになった場合も、やはり学問として格が下がる、という趣旨に読めます。
前半の趣旨は理解できますが、後半が理解できません。ご説明下さい。
また、あなたのレスの引用部分を読む限り、
プラグマティズムを真理とすれば、何らかの検討の余地を捨てることになるという趣旨に読めます。
「プラグマティズムを真理とする」とはどういう意味ですか?プラグマティズム的な真理観をとるという趣旨でしょうか。
重ねて、"何の"検討の余地を捨てるのですか?
プラグマティズムの主張する可謬主義から言えば、むしろ、「唯一普遍絶対の真理」と呼ばれるものであっても、
常に検討の余地が残されていると考えることになりそうですが。
710 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 13:15:19 ID:???
他の学問も歴史があって妥協せずに議論しつづけているよ。法学の世界で妥協 がなされているのであれば司法試験受験生も妥協点だけを勉強すればいいから 楽なんだけどね。次から次へと他の説を批判したり、新しい考え方が出てきたり 具体的な事案においてどう考えるかを議論したりするから、めんどくさいのだけどね まあ、哲学が優位であるということで哲学をしている自分は優位な立場にあると 主張してコンプレックスの解消をしようとしているのだろうけど。あなたは哲学に帰属 していないし、ただの思い込みのはきちらしをしているにすぎないよ。自分の考えがない わけだからね。自分の思考を披歴せよ。
>>704 素晴らしい、この文章を張り出して私の思索の部屋のポスターとして採用したい
きちんと妥協している、消去法的に「まし」だと言えるから、
「とりあえず」今の制度を維持しているという自己検討が素晴らしい
もっといい制度は私がこれから勉強する中で考えていきたいと思います
確かに集団においては、絶対などなく、全ての人がそれぞれの真理を持っているとしたら、
どこかで妥協せざる負えない、私は集団で生きない社会というものを創造してみたい
さらば賢人たちよ!!そして僕は平成のマルクスとなる!!
712 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 13:18:53 ID:???
哲学自体は真理なるものを探究して絶えず批判し議論し吟味しつづけている ものかもしれないが、あなたのやっていることは哲学ではない。自分の考え がない真空状態のからっぽ人間なのだから。自分の思考過程を披歴せよ。そして 自分の考え方を議論にさらし、よりいいものに昇華すればいい。自分の考え方が ないわけ。つまり、ごっこをしている馬鹿ということであろうね。
713 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 13:21:38 ID:???
>711 逃げた(笑) わからないのだね結局。まあ、哲学の文庫本を読んで ハイになった馬鹿でしょ(笑)
714 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 13:23:43 ID:???
>>713 せっかく帰ってくれるんだから放っておけよw
715 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 13:24:41 ID:???
>714 そうだね。頭が悪いやつは哲学なんてやらないでほしいよね。
716 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 13:31:50 ID:???
都合の悪い質問には答えないし、相手方にのみ説明を求めてる。 自分には何の中身も素養もない。 単なる荒らしだ。スルー推奨
717 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 13:33:57 ID:???
社会性のない奴は法律が苦手 その好個のサンプルではあるけどねw
718 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 13:56:02 ID:???
自分の意見ないやつだな しかも単純にわかりやすく説明されたレスにだけ食いついてる・・・・・ この板の人なら誰でも理解しているようなことに・・・・
719 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 13:58:52 ID:???
一言で言うと頭が悪いんだよww そして法学部コンプが根深いww 大学受験の偏差値のせいかな
720 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 14:16:17 ID:???
問2の論点の組み合わせ方を教えて下さい。 Aは、その所有地を甲土地、乙土地を含む宅地6区画と、 公道に通じる通路部分である丙土地とに分類して、 公道に面していない宅地の1区画である甲土地をXに譲渡した。 以上の事案を前提に、次の各問に答えよ。 1 Xは、所有者であるAから委託を受けて、乙土地を占有、管理していた。 その後、平成8年3月にXが死亡したが、その唯一の相続人であるZが乙土地の所有権を 相続したものと善意無過失で信じて、乙土地の登記済書を所持し、自己名義で固定資産を納付しつつ、 自らその占有、管理を維持し、現在(平成19年6月)に至っている(この事情をAは認識していたが、異議を述べたことはない)。 一方Y1は、平成17年4月にAから乙土地を譲り受けて、その所有権移転登記を完了した。 こね場合、ZはY1に対して乙土地所有権を主張できるか。 2 Xは、通路部分である丙土地が甲土地の一部であると善意無過失で信じ、 平成8年3月から、丙土地を甲土地への専用の進入路として、 自らコンクリート舗装し、占有、使用するようになり、現在(平成19年6月)に至っている。 一方、Y2は平成19年4月にAから丙土地を譲り受けて、その所有権移転登記を完了した。 XはY2に対して、丙土地の所有権を主張できるか。 また、Y2がXが丙土地を専用の進入路として多年にわたり継続して占有、使用している事情を認識しながら、 丙土地をXに高く売り付ける目的で、ことさらに安い値段で買い受けた場合はどうか。
721 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 14:18:32 ID:???
質問なのか?
722 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 14:26:21 ID:???
こちらもヨロシクお願いします。 自分は春から三回生の者です。 > 現時点で基礎講座終了、択一過去問は9割できるくらい(旧の択一を受かりたいため択一だけ勉強した)で、論文の対策を何もしていません。 > そこで、これから論文の練習をしていくにあたり何から始めるべきでしょうか? > 親切な方、アドバイスお願いしますm(__)m
723 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 14:33:43 ID:???
>>722 とりあえず旧司過去問書いてみたら?
予備校本
↓
論文過去問
基本書
↓
論文過去問
この間に入るものなんてないよ。
724 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 14:40:19 ID:???
>>573 >>577 >>580 >>656 > この部分についてなのですが、無権代理人が本人を名乗って契約を締結した場合に
> 他人物売買となるか無権代理となるかはどのように区別されるのでしょうか?
横レスかつ遅レスですが、実体法的には、代理の他人効の根拠を代理意思に求める立場からは
代理意思の有無によって区別されるのではないか、と思われます。
すなわち、契約当時Bに代理意思があれば無権代理、
代理意思が無ければ他人物売買となり得ます。
もっとも、要件事実的には(詳しくありません)、顕名の有無を認定するための事情は
代理意思の有無を推断させる事情とも、ほとんど重なる気がしますので、
顕名の有無とは別に代理意思の有無を争うのは無意味だろうとは思いますが。
ところで、
>>573 の事例で他人物売買と無権代理の区別をあえて問題にされていることからすると、
おそらくあなたが想定しようとしているのは、顕名ありと評価されるかが微妙な事案かと思います。
そこで、今後検討される際は、Bが代理意思なく単に自己を表示する意図で「A」と名乗っただけ、
あるいは、Cが(別に存在するAという人物を知らず)単に眼前にいるBの名前を「A」と誤解しただけ、
といったケースも念頭に置かれると良いかも知れません。
これらのケースでは、実際上もBが他人物売買の売主と扱われることは、
大いにあり得るのではないかと思いますので。
725 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 14:42:58 ID:???
>>723 いきなりじゃ何も書けなくないですかね?
726 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 14:45:29 ID:???
>>725 それは人それぞれ。
書ける人は書けるし書けない人は書けない。
自分で考えて勉強してる人なら書ける。
727 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 14:50:06 ID:???
>>726 なるほど。
では、書けなかった場合はどのように対策してくべきなんでしょうか?
728 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 14:55:53 ID:???
他人の答案を読め
729 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 14:57:48 ID:???
>>727 論文は慣れもあるけど、
少なくとも一度は書いてみないとアドバイスのしようもない。
一度書いてみて、何が上手くできなかったのか言ってくれないと。
あと最初に書くのは民法の旧司過去問がおすすめだよ。
730 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 15:14:09 ID:???
旧試www
731 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 15:48:54 ID:???
NEXT
732 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 15:50:40 ID:???
今大学2年なのですが、 司法試験に受かろうか公認会計士試験に受かろうか迷っています。 どちらがオススメでしょうか?
733 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 15:51:32 ID:???
次どうぞ
734 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 15:55:13 ID:???
今小学生なのですが、 司法試験に受かる気がしません。 どうしたら良いでしょうか? 択一は9割解けるようになりました。
735 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 15:56:50 ID:???
ワッフルワッフル
736 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 15:57:59 ID:???
小学生中学生大学生 最もムード台無しなやつは誰でしょうか? 教えて下さい。
737 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 16:08:57 ID:???
基本的なもので申し訳ないんですが… 利益窃盗と二項詐欺を区別するのに明白な処分行為が必要だと考えた場合、食事中に代金を免れる意志を生じ、言い訳して逃げたら利益窃盗になりますね? では、最初から支払う意志がなく予定通り言い訳して逃げた場合、どうなりますか? 判例は飲食時に詐欺の既遂になると言っているようですが、処分行為はない(債務免除の意志がない)のに詐欺?利益窃盗に思えてしかたないんですが。 要するに百選U47の言っている意味がよくわからないんですけれども。
738 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 16:13:16 ID:???
「飲食物」を交付させたことが一項詐欺になる
739 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 17:07:00 ID:???
>>720 について何ですが、
1 小問1について
> (1) ZがY1に対して乙土地所有権を主張するためには、所有権を取得し、それをY1に対して対抗できる事が必要である。
> (2) そこで、所有権を取得しているか・・・
> (3) では、かかる所有権を対抗できるか・・・
> 2 小問2について
> (1) 前段について
ア〜
イ〜
(2)後段について
ア〜
イ〜
この前段、後段についてどのようなことを書くべきか簡単に教えて下さいm(__)m
740 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 17:17:19 ID:???
ゼミの課題の丸投げ禁止
741 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 17:20:08 ID:???
他大の友人に頼まれて調子にのって引き受けたんすが上手く作れなかったんで、どうかヨロシクお願いします。
742 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 17:24:12 ID:???
嘘付け。もともと急死スレのマルチだろ。 せめて自分はどう書くか書いて見ろよ。 いつまでたっても力つかないぞ。
743 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 17:27:15 ID:???
サンデーNEXT
744 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 17:29:13 ID:???
>>742 マルチ?
旧試スレッドで頼んでダメだったんでこっちきました。
自分がこんなに苦労して聞くほどの仲でもないんでもういいです。
時間とらせてすいませんm(__)m
745 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 17:29:57 ID:???
>>739 小問2前段
時効取得の可否
時効取得時の確定
時効取得後の譲受人との関係
小問2後段
背信的悪意者論
746 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 17:33:59 ID:???
>>744 それをマルチというんだよ。
サブゼミで発表するうんぬん書いてただろうが。
ここで何も考えず丸投げすりゃラクだけど
力はつかんよ。なんでも教えてクレクレだとな。
せめて自分はこう考えるけどどうですか、とやらないと。
自分のためにもならん。
747 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 17:37:11 ID:???
こいつなめてるな 969 氏名黙秘 sage 2009/02/23(月) 19:19:47 ID:??? 解いて下さい。いいことあると思います。 Aは、その所有地を甲土地、乙土地を含む宅地6区画と、 公道に通じる通路部分である丙土地とに分類して、 公道に面していない宅地の1区画である甲土地をXに譲渡した。 以上の事案を前提に、次の各問に答えろ。
748 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 17:37:20 ID:???
数日見ないうちにやけにスレ進んでると思ったらおまえらのスルー能力のなさにがっかりだ
749 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 17:38:37 ID:???
>解いてください。いいことあると思います。 超丸投げwwwwwww 天津木村かよw
750 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 17:38:39 ID:???
987 氏名黙秘 sage 2009/02/24(火) 00:49:57 ID:???
>>985 来月早々にサブゼミなるものがあって、それで発表するんだよ。
751 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 17:40:47 ID:???
来年、裁判所事務官T種の受験を考えてる学部生です。 裁判所のホームページに公開されてる平成19年と平成20年の民法、刑法、民訴、刑訴の論点を教えてください。
752 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 17:40:57 ID:???
>>746 詳しくありがとうございますm(__)m
2ちゃんねるはあまり詳しくないもので(><)
753 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 17:42:54 ID:???
754 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 17:43:05 ID:???
755 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 17:44:05 ID:???
NEXT
756 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 17:46:14 ID:???
757 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 17:53:06 ID:???
758 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 18:45:48 ID:???
規制解除キター
759 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 19:27:28 ID:???
751:氏名黙秘 :2009/02/24(火) 17:40:47 ID:??? [age] 来年、裁判所事務官T種の受験を考えてる学部生です。 裁判所のホームページに公開されてる平成19年と平成20年の民法、刑法、民訴、刑訴の論点を教えてください。 誰か答えてやれよ。
760 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 19:32:16 ID:???
全部で800くらいあるよ
761 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 20:35:56 ID:???
大村の基本民法て使えますか??
762 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 21:03:58 ID:???
>>761 最後まで大村基本民法で戦うのは難しいと思うが、導入には悪くないと思う。
民法の勉強法スレよりコピペ
286 名前: 氏名黙秘 Mail: sage 投稿日: 2009/01/28(水) 03:44:07 ID: ???
大村の良いところは、以下の点にあると思う。
形式上の工夫
ユニットの冒頭の簡易レジュメ風目次や、ユニット末のキーワード・キーセンテンスは理解の助けになる。
ノート作りもしやすいか。
司法試験向けの利点
判例と学説の展開が丁寧に説明されているところ。(ただし、数的に十分かは疑問。)
他書は、判例と学説とを並列的に「A、B、C説があり〜」式の説明になるものもある。
学部生向けの利点
他の教科書よりも、名作論文の紹介が秀逸。ゼミ向けの利用法。
東大教授の考える「基本」のものさしとして有用。ロー受験、学部試験対策に。
763 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 21:21:10 ID:???
民法の質問です 賃料への物上代位と相殺について Aに対して建物の抵当権を有するXが平成10年に抵当権を設定し、 その後平成12年にAの建物の賃借人Yの賃料に物上代位した。 ところがYは平成11年1月に1、月以降は以前にXに差し入れていた保証金と賃料を毎月相殺する相殺契約をしていた。 この場合Xの賃料への物上代位は認められるか。 との問題について。 判例(13年3月13日)はYは賃料を差し押さえられる前については相殺できるが、差し押さえ後については相殺できない としています。 しかし、相殺の無制限説に立てばYが全て相殺できるはずですし、 逆に物上代位の第三債務者保護説にたてば抵当権の登記との前後で決するとすると、 Xがすべて差し押さえられると思うのですが 判例はどういった理論でこのような結論になったのでしょうか? また、物上代位の第三債務者保護説にたつと、Yは第三債務者なのでかえって この説だとYが保護されないことになり結論が変わったりはしないのでしょうか?
764 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 21:21:18 ID:???
765 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 21:40:53 ID:???
刑訴の訴訟費用の予納はなんのための制度なのでしょうか 有罪の予断を与える気がします
766 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 21:49:26 ID:???
後で払ってくれないと困るし予断与えないし
767 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 21:50:25 ID:???
それって何条
768 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 21:56:17 ID:???
>>763 一番最後の質問は根本的に誤りなので置いておくけど、
上の質問について。
まず、物上代位と相殺の優劣は、
原則として、抵当権設定時と自働債権取得時の先後で決せられます。(無制限説)
もっとも、但書きの規定がありますので、
物上代位権者は、払渡しの前に差押えをする必要があります。
そして相殺は、払渡しにあたりますので、
物上代位権者は相殺の前に差押えをする必要があります。
わかりますでしょうか?
769 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 22:33:09 ID:???
770 :
763 :2009/02/24(火) 22:36:46 ID:???
>>768 ありがとうございます。
最後の質問は第三債務者保護説は二重弁済を防止することを理由とするので、
債権を債務者に対してもってる第三債務者は、自己の債権と相殺できるとしたほうが
2重弁済防止に資するんじゃないかと思ったものですから・・・
771 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 22:44:15 ID:???
>>770 そこはまあ良いんですけれども、
上の点については、下手な説明ですみませんがおわかりいただけましたか?
772 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 22:47:40 ID:???
>>770 その理屈は少しずれてる気がするね。
二重弁済防止はあくまで譲渡前に差押えが必要な理由だから。
773 :
771 :2009/02/24(火) 22:49:59 ID:???
>>770 最後の質問につきましては、
第三債務者保護説というのは、
第三債務者の二重弁済の危険の防止ですよね。
そして、相殺前に物上代位権者に差押えされた場合、
第三債務者は最早債務者に弁済する必要はありませんので、
二重弁済の危険は生じ得ません。
あなたは生じると思われますか?
774 :
767 :2009/02/24(火) 22:56:05 ID:lQY6h8bb
誰か
775 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 22:56:10 ID:???
譲渡前じゃなくて引渡前の間違いです〜
776 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 22:57:43 ID:???
要件事実についての質問です。 問題研究第七問では、請求原因として @Aは、平成17年2月2日当時、甲土地を所有していた。 AAは、原告Xに対し、平成17年4月4日、甲土地を代金1800万円で売った。 とあります。 しかし、XがAから所有権を承継取得するには、平成17年の4月4日のAX間の売買当時に Aが所有権を有してなければならないと思います。 そうすると、請求原因@では不足するのではないかと思うのですが・・
777 :
767 :2009/02/24(火) 23:01:35 ID:lQY6h8bb
問題知らないけれどAの当時の所有に争いないならそれでいい。 所有権には権利自白を認めるというのが研修所です。
778 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 23:03:21 ID:???
>>776 まず,所有権というのは事実ではなく法的評価。
権利の発生が認められれば,権利の消滅原因が
ない限り権利は存続すると評価される。
平成17年2月2日当時に所有権があるとなれば
以後所有権が存在すると評価されることになる
779 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 23:04:40 ID:???
>>776 問題研究6頁。その上で立証責任を考えて。
780 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 23:04:52 ID:???
>>777 そういう話ではない
>>776 ある時点の所有を主張立証すれば、
その時点以降の所有が認められる。
被告が以降の所有を争いたいのであれば、
被告の側で所有権の移転を主張立証する必要がある。
781 :
767 :2009/02/24(火) 23:05:47 ID:lQY6h8bb
>>778 ああその説明であっている。少し勘違いした俺。
>>767 はそんな制度ないってことでいいのか?
782 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 23:06:35 ID:???
馬鹿は消えてください
783 :
763 :2009/02/24(火) 23:07:27 ID:???
>>772 ,773
ありがとうございます。完全に勘違いしてました。
上の質問も説明していただいて、理解できました。ありがとうございます。
784 :
767 :2009/02/24(火) 23:07:59 ID:lQY6h8bb
785 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 23:08:25 ID:???
>>781 六法を引く習慣はないのか。
知らなくても感覚的に後ろのほうだとわかるだろうに。
786 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 23:10:39 ID:???
仮納付の裁判のことをいってるのか?
787 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 23:11:10 ID:???
>>785 こんなの知らずに弁護士やっていますが何か。
これによって心証を採らないことと義務ではないことで
良さそうだと思う。
788 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 23:11:41 ID:???
500条の2
789 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 23:12:36 ID:???
ごめん勘違い。訴訟費用の話か
790 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 23:13:28 ID:???
みんな結構知らないのな
791 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 23:13:57 ID:???
792 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 23:14:57 ID:???
初学者の質問とかってレベルじゃないだろ。。 六法の引き方教えてもらいたいのか?
793 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 23:15:22 ID:???
そもそも予納する相手は検察官と書いてあるじゃ
794 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 23:15:35 ID:???
795 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 23:16:11 ID:???
NEXT
796 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 23:17:49 ID:???
特別縁故者が、住居の賃借権だけ取得することって出来ますよね?
797 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 23:18:13 ID:???
>>787 なぜ自分の
>>785 に対して「こんなの知らずに弁護士やっていますが何か。 」
と発言しなければならないのかどうかがわからない。
自分もさっきまで正確には知らなかったし、知ってないとおかしいという条文ではないと思うけど、
六法引いて30秒で見つかったのであって、
>>781 みたいに条文に当たろうとせず「制度がない」という発想に飛ぶのが信じられなかっただけです。
798 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 23:20:22 ID:???
799 :
763 :2009/02/24(火) 23:21:44 ID:???
たびたびすいません 民法について質問します。 94条2項類推と賃借権について AがBから土地乙を賃借して、建物甲を建てた。 甲建物の登記はAの子供CにありAはこれを放置していた。 善意無過失のDがCより買い受けた。 Dは94条2項類推で甲建物を取得した。 このとき、Aは甲建物の所有権に基づく明け渡し請求をDにしても認められませんが、 Bの乙土地の所有権に基づく建物収去・土地明け渡し請求を代位行使するときは Dは乙土地の賃借権も94条2項により取得していると反論することはできるのでしょうか?
800 :
776 :2009/02/24(火) 23:21:45 ID:???
>>777-780 回答してくださってありがとうございました!
過去のある時点で所有権があれば、喪失事由がない限り、所有権は存続していると考えるのですね。
ただ本問では、被告Yは、
「Aは、被告Yに対し、平成17年2月2日、甲土地を代金2000万円で売った。」
と主張しています(さらに、対抗要件の抗弁を主張しています)。
この主張は、平成17年2月2日にAが所有権を喪失したこと、
したがって平成17年4月4日にAには所有権がないことを意味するのではないでしょうか?
801 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 23:23:36 ID:???
802 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 23:24:02 ID:???
抵当権者が代物弁済でその所有権の給付を受ける場合、 代物弁済合意のみで抵当権は消滅するのでしょうか。
803 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 23:25:15 ID:???
>>800 Yの主張通りの事実があると認められれば、その通り。
Yの主張するような事実はなかったとしたらどうなるかな?
804 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 23:26:41 ID:???
>>800 2/2の時点の所有には争いがない。
その後所有権を失ったことは抗弁で主張立証と。
805 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 23:28:05 ID:???
>>800 被告の主張が認められたらそうなるわな。
ただ、あくまで主張の構造のお勉強でしょ?その問題は
806 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 23:30:02 ID:???
>>802 弁済として認められるには、義務の履行
すなわち権利の移転と対抗要件の具備が必要
807 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 23:30:35 ID:???
>>797 結論として述べているのではなく、
自由に発想できている点が高く評価できる。
信じられないような能力。
808 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 23:31:28 ID:???
809 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 23:36:26 ID:???
>>808 問題無く所有権が移転すれば,混同で消滅する。
810 :
799 :2009/02/24(火) 23:39:55 ID:???
>>801 賃借人AはDの建物の取得や賃借権をあらそっているのですが
このような場合も無断譲渡になるのでしょうか?
811 :
800 :2009/02/24(火) 23:43:29 ID:???
>>803 Yの主張する事実がなかった場合は、平成17年4月4日のAX間の売買当時に
Aに所有権があったと考えられますから、Xは所有権を承継取得します。
そして、喪失事由がない限り、現在も所有していることになると思います。
あと、このYの主張は抗弁として機能すると思いますが、何と呼ばれるのでしょうか?
前主の所有権喪失の抗弁とでもいうのでしょうか・・
812 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 23:45:37 ID:???
>>810 そもそも代位行使ができないだろうけど。
借地権に基づくのだとA→D移転をいわれると当事者適格がないと思う。
813 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 23:47:58 ID:???
>>811 A→Y売買があっても
A→X売買とは二重売買になるだけだから
抗弁にはならないよ
814 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 23:49:17 ID:???
>>809 所有権の移転後登記移転前に抵当権消滅でいいのでしょうか。
815 :
799 :2009/02/24(火) 23:50:04 ID:???
>>812 当事者適格がないとの主張は94条2項で賃借権も取得する場合には確かにそうなりそうですね。
ただ、そもそも94条2項で賃借権も取得するかどうかがよくわからないのですが。。
816 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 23:55:21 ID:???
混同というより混乱しました。 問題は代物弁済に限らないで一般化していえば、 混同は所有権移転時で登記移転とは無関係だということでしょうかということです。
817 :
氏名黙秘 :2009/02/24(火) 23:58:15 ID:???
無関係でいいかと。 ただし二重譲渡になった場合は遡及的無効となる可能性はある
818 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 00:00:36 ID:???
>>811 第7問のテーマどおり、対抗要件の抗弁です。
ここで問題になっているのはAが所有権を失ったことではなくて
A→Yの売買によって、Xに登記がないことを主張するについて
Yが正当な利益を有する第三者であることが基礎付けられる点にあるのです。(問題研究79頁)
その問題をちょっと変えて、「Aは、Zに対し、平成17年2月2日、甲土地を代金2000万円で売った。」
という場合、Yはその事実を主張しても抗弁にはなりません。
うーん、問題研究に全部書いてあると思うんですが・・・
権利発生事実の概念とか個々の問題に当たるまえの前提のところも怪しそうなので
もう一度問題研究を最初から隅から隅までよく読んで、その後にもう一度質問されたほうがいいと思います。
819 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 00:01:04 ID:???
820 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 00:11:13 ID:???
821 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 00:26:16 ID:???
>>818 ありがとうございます。
そうですね。もう一度読み直してみることにします。
その際は、またお願いします。
822 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 01:48:22 ID:???
823 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 07:54:37 ID:???
みんな論文集まで読んでるの?
824 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 12:38:47 ID:???
>>548 内田も佐久間も手元にないけど、
内田は間違っていないぞw タコ!
>それは、買主D自身の事情によるのであり、561条適用の前提を欠いている。
これが記述通りだとしたら、佐久間は、善意者を介在させるようなDに
561条を適用して保護する必要はない、という「解釈」を主張しているだけだろうが。
561条の文言は、D自身の事情による適用の有無を規定していない以上、
561条の適用がある、というのも一つの立場(むしろ通説的考え)
まったく、お前らは思考停止して自分の頭で考えない馬鹿だなw
825 :
541 :2009/02/25(水) 14:10:51 ID:???
>>824 > これが記述通りだとしたら、佐久間は、善意者を介在させるようなDに
> 561条を適用して保護する必要はない、という「解釈」を主張しているだけだろうが。
>>549 さんによれば、佐久間先生も絶対的構成説を採っています。
もし上記のようなワラ人形論を用いた利益衡量でDの保護を否定するのであれば
最初から相対的構成説を採っていたはず(少なくともそれが自然)、と思います。
なので、佐久間先生は純粋に理論的な観点から561条に関わる批判が
「的を射ていない」と指摘されているだけだと思います。
おそらく、Cが94条2項で保護される結果、Cにとっての「他人物」性が否定される、
という主張なのではないでしょうか(この辺りはもう少し、本をお持ちの
>>549 さんに
確認してみないといけませんが)。
826 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 14:17:35 ID:???
動産質について質問です。 動産質は対抗要件として占有の継続が必要ですが、その動産が誰かに即時取得されるか物が消滅する以外に、 質権が消滅することはあるのでしょうか?
827 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 14:47:16 ID:???
被担保債権の弁済、時効…あるのというか…なんというか…
828 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 14:52:04 ID:???
>>826 初学者ですが、自分の知識整理のため答えてみます。迷惑な人は読み飛ばしてください。
1.弁済等で被担保債権が消滅
2.混同
即時取得や物理的消滅などはどちらかといえば特殊なケースで、
むしろ1と2の方が普通では?
829 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 14:53:08 ID:???
>>826 たくさん考えられると思います。
・質権の実行
・質権の放棄、混同
・被担保債権の消滅(弁済、免除、混同、時効消滅…)
・動産が時効取得された場合
他にもあるかも知れません。
予備校本などに整理されていますよ。
830 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 15:07:11 ID:???
>>827 ,828,829
被担保債権の弁済等が得られない状況で動産の占有の継続を失った場合、
その動産質を質権者が質権設定者にいつまで主張できるのかを聞きたかったのです。
言葉足らずで申し訳ありませんでした。
831 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 15:22:10 ID:???
なるほどね。
832 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 15:30:34 ID:???
>>830 実例としては考えにくいですが、
・第三者に時効取得された時
・占有が継続していないとみなされるケースで質権設定者が占有開始した時
ありそうなケースは
・占有を失ったことにつき善管注意義務違反があるとして質権消滅を請求された時
くらいかなあ。
あとは実例に即して考える方がいいのでは?
833 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 15:41:42 ID:???
>>825 あれ。
A→B→C→Dで、
Dの取得した甲土地について、DがAから追奪されるんだろ?
そういう状況が前提じゃなかったのか?
そして、Aに追奪されたDがCに対して561条責任を追及していく。
相対的構成ならば、そういう複雑な処理が出てくるから「妥当でない」
と絶対的構成に立つ人々は言うけど、
佐久間は
私も絶対的構成に立つという結論については同じだが、
その批判は当を得ていないよって、言ってるんだろ?
だから、佐久間のその批判は「あり」だが、それは善意のCを介在させるような
D(の行為)に561条適用して保護してやる前提を欠く、と。
何かおかしいか?
834 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 16:14:32 ID:???
835 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 16:23:59 ID:???
>>834 誤読の意味をブレイクダウンして説明してくれ。
でなきゃ、ただの煽り。
836 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 16:29:31 ID:???
>>834 お前は、まさか追奪担保責任の意味すら理解していないんじゃないだろうな。
837 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 17:02:20 ID:???
838 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 18:06:00 ID:qFjoBFyi
A所有の甲不動産がAからB、BからCと売買契約により譲渡され、登記はCに移転された。 しかしAB間の契約はBの詐欺によるものであったので、AはBとの契約を取り消した。 その後、Cは甲をDに売却し登記も移転した。 上記事例でCがBの詐欺について悪意の場合、 Dは取消後の第三者としてAと対抗関係に立ち得ますか?
839 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 18:11:42 ID:???
>>837 要するに、君はなにも理解していないってことだw
添削してやるから、きちんと書いてみろよ。
840 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 18:35:09 ID:???
暫定真実と法律上の推定の区別がいまいちわかりません。 民法186条1項は暫定真実、2項は法律上の推定という例示がよくみられますが、 1項も占有という前提事実については立証が必要なので無前提の推定とはならないと思うのですが。。。
841 :
838 :2009/02/25(水) 18:47:44 ID:qFjoBFyi
>>838 についてですが書き足しです。
@Cが取消前の第三者として保護されない以上、Dは無権利者からの譲受人として
Aと対抗関係に立つことはない
A取消後に現れた者との関係では(判例によると)取消の遡及効は制限され、
取消の効果として復帰的物権変動があったと考える。とすると
B⇒A
B⇒C⇒D
のBを起点とする二重譲渡の関係にあるので、ADは対抗関係に立つ。
こう考えることが、Cが取消後に現れた場合と比較しても妥当である。
@とAいずれのように考えるべきでしょうか?
842 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 18:47:45 ID:???
占有は事実じゃない ってことじゃない
843 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 19:29:40 ID:???
>>839 君は恥をかきたいのか?
間違いを指摘されて逃走するのは目に見えているのに。
844 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 19:41:31 ID:???
>>843 すまん。俺にも誤解があった。だが、
@たしかに、CはDとの取引時、
94条2項によって取得した甲土地につき
「自分の所有物たる甲土地を自分の物として」売却している。
Aしかし、Dが甲土地をAに取り戻された場合、甲土地の所有権は誰にある?
Aだよな。
そうすると、結果的に(Dからすれば)、Cは、「Aの物を自分の物として」
売却したんじゃないのか?
つまり、事後的な法律状態を前提にすれば、Cは他人物を自分のものとして
Dに売却したということにならないか。
少なくとも、561条が想定する利益状況にはあるわけだ。
B そう考えると、佐久間のいうことは適切だ。適切ではあるけれど、
内田が間違っているということにはならない、って、俺は思うのだが?
それと、
>>840 に答えてやれ。
845 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 19:51:07 ID:???
>>842 所有権に基づく引渡請求権の請求原因を考えると
占有が事実として立証の対象となることは確かだと思うのですが。
846 :
541 :2009/02/25(水) 19:51:58 ID:???
>>833 念のため書きますが、
>>834 さん以降は私ではありません。
> だから、佐久間のその批判は「あり」だが、それは善意のCを介在させるような
> D(の行為)に561条適用して保護してやる前提を欠く、と。
これは、ワラ人形を用いたDを保護するのは不公平だ、という「利益衡量」の見地から
561条の適用を否定しているのが佐久間先生の意図だ、というご理解(読み方)ですよね?
私は、佐久間先生の意図はそれよりもむしろ、
94条2項でCを保護→Cは権利者→Cにとって「他人物」ではない→Cに対する561不可
という、純粋に「理論的」な指摘にあると読んだのです。
もちろん、この読み方が正しいかどうかは、引用された方に、もう少し確認してみないと分かりませんが。
847 :
541 :2009/02/25(水) 19:52:18 ID:???
ここで改めて、
>>545 さんが引用してくださった部分(↓)を見てみます。
> しかしながら、561条は、「他人の権利」を売った者の責任を定める規定である。
> (中略)
> ここでのCは、自己の土地を売っている。かりに相対的構成をとってDが所有権を失うことになっても、
> それは、買主D自身の事情によるのであり、561条適用の前提を欠いている。
この記述の私の読み方は、
Dが所有権を失ったのは、
@Dが94条2項で保護されないこと(=D自身の事情)に基づくのであって、
ACがDに譲渡した権利に瑕疵(=「他人の権利」であること)があったことに基づくわけではない。
だから、(「他人の権利」を売った者の責任を定める)561条適用の前提を欠くのである、
というものです。
(※ここでの重点はAにあります。@は相対的構成説の採る結論そのものであって、
前述の「利益衡量」は、@の積極的根拠(の1つ)だと思っています。)
848 :
541 :2009/02/25(水) 19:52:53 ID:???
なぜこう読んだかという理由を書きますと、 > かりに相対的構成をとって…も という記述のされ方があります。これは、@Dが94条2項で保護されない、という 相対的構成説の結論自体を採ることを仮定していますから、この記述に含まれる主張は @を結論付けるための積極的根拠にはなり得ません。言い換えれば、批判に対する反論の 位置付けしか与えられていないことになります。 ところで、ワラ人形を介在させるようなDを保護するのは不公平だ、という「利益衡量」は、 相対的構成説の積極的根拠ですから、批判に対する反論としてこれを再度持ち出すことは無意味のはずです (まずこの点において、記述の意味を「利益衡量」の話と捉えるのは、違うのではないかと思われます)。 だとすれば、この記述が意味を持ち得るような、別の主張を含むものと読むのが素直だと考えられます。 では、その主張は何かを次に考えると、そもそも、相対的構成説に対してなされる、 DがCに561条責任を問えるとすると善意者保護という94条2項の趣旨と整合しない、 という批判は、「理論的」な批判なわけですから、これに応える反論は同じく「理論的」な ものでなければいけません(この点からも、前述の「利益衡量」の話を反論に据えるのは不適当かと思われます)。 ですから、記述に含まれる主張は「理論的」なものと考えるのが自然です。 そして、この問題が94条2項の問題であること、記述の中で、 > 「他人の権利」 > 自己の土地 という言葉が対比的に用いられていることなどから推測すると、 94条2項でCを保護→Cは権利者→Cにとって「他人物」ではない→Cに対する561不可 という「理論的」な主張なのではないか、という風に読みました。 かなり冗長な説明で申し訳ありませんが、私が書きたかった意図は伝わりましたでしょうか? ちなみに、私は内田説(というか判例・通説)で良いと思っていますが、 佐久間先生の指摘については、理論的にどう応えられるだろうか、と考え中です。
849 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 19:58:57 ID:???
>>844 だから違うっての。
A→B
A→C
の二重譲渡で、Cが背悪の結果、Bが所有権を確定的に取得する場合、
AはBの物を売ったことにはならないでしょ。
それと一緒。
Cが所有権を取得できないのは、他人物売買だからではなく、
C自体の責任で取得できないだけなんだよ。
850 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 20:09:38 ID:???
561条の解釈として、これがローマ法以来の追奪担保責任の規定である、という伝統的通説がそもそも的外れというのが佐久間先生の主張のキモじゃないの?
851 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 20:40:01 ID:???
なんでだよw
852 :
545 :2009/02/25(水) 22:10:43 ID:???
>>541 詳しい解説ありがとうございます。
541さんの上の解説は、私自身が佐久間先生の記述から読み取った内容とほぼ同じです。
(初学者なのに偉そうな発言ですいません)
>94条2項でCを保護→Cは権利者→Cにとって「他人物」ではない→Cに対する561不可
このあたりが佐久間先生の主張の核心だと私は考えています。
A→B→Cまでの取引において、Cは土地の完全な権利者となる。
Cは全ての者に対してこの土地所有権を主張できる。
したがって、その後Cが土地を引渡しても、それは「他人の権利」ではない。
仮に、「Aは悪意の転得者Dに対して土地返還請求が可能」と考える相対的構成の見解を採用し、
DがAに土地を奪われたとしても、561条を根拠にCに責任追及することは理論的に不可能である、
と佐久間先生は考えているのではないでしょうか。
そうであるならば私は佐久間説が妥当と思います。
>>824 >561条の文言は、D自身の事情による適用の有無を規定していない以上、
>561条の適用がある
D自身の事情を考慮する以前に、Cの土地所有権は完全なものであり、
「他人の権利」ではない以上、この見解は妥当でないと考えます。
853 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 22:12:00 ID:???
854 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 22:26:31 ID:???
@A→B→C AA→B→C→D(悪意) Aのケースにおいて、 佐久間は、Cは甲土地の所有権を取得していた という時系列的な思考をする(@を念頭に置く)。 だから、561条の適用はない、と。 しかし、通説は、相対的構成説の理解につき、 そもそも時系列的に思考しないのではないか。 @であれば、善意のCは94条2項によって保護され、その結果として、 Cは甲土地の所有権を取得する。 しかし、Aの場合には、悪意のDが出現した時点で@は御破算とする。 悪意のDが出現した時点で、Aとの関係でDが保護されるか否かを 考えるのであって、Cのことは考慮外事項となるという、 まさに「相対的思考」をする。 だから、時系列的な思考はぶっ飛んで、当初から他人の物(Aの物)を CはDに売却したということになる。
855 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 22:35:22 ID:???
>>854 だからさ、
A→B
A→C
の事案でAは他人物売買になるのかと。
あなたが相対的構成の典型的な事案を誤解しているのかもしれないので一応説明しておくと、
A→B
A→C→D
の場合に、Dが背悪であればBが所有権を取得する結果になるのが相対的構成。
A→B
A→C
の時点でC善意かつ登記にも関わらず。
この場合に、C→Dが他人物売買に当たらないのは、
A→B
A→C
でAが他人物売買に当たらないのと一緒でしょ。
そもそも他人物売買というのは所有権を取得できたか否かにより左右されるものではない。
A→B
A→C→D背悪
において、Cは他人物売買と言うのであれば、
Dが背悪でなく善意の場合でもCは他人物売買ということになる。
856 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 22:57:43 ID:???
人のウンコはいつからウンコになるのでしょうか。 一部露出説でしょうか全部露出説でしょうか。
857 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 22:58:09 ID:???
>>838 >>841 >>853 判例の立場で考えるのであれば、
「C」を起点とする二重譲渡構成になるかと思われます。
すなわち、Aのほうが近いですが、取り消した時点で
登記がCの下にあるので、起点はBではなくCかと思います。
もし私だったら、そう構成します。
858 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 22:58:15 ID:???
一部が出ていれば十分臭いだろ。
859 :
856 :2009/02/25(水) 23:02:35 ID:???
これは軽犯罪法1条26号の解釈問題です。 ウンコの一部露出で止めた場合に大便をしたことにあたるかどうかです。 未遂犯処罰規定がないため不可罰な行為かどうか違いがでます。
860 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 23:03:21 ID:???
保護法益から考えるだろjk
861 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 23:07:12 ID:???
>>857 なるほど。いったんCまで移転した所有権が復帰的物権変動により
CからAに戻ると考えるのですね。確かに仰る通りだと思いました。
94条2項と転得者の関係についてであればどの基本書も触れているのに、
詐欺取消と転得者の関係については解説しているものがなく困っていたんです。
なぜ無いんでしょうかね。
回答本当にありがとうございました。
862 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 23:13:09 ID:???
>>860 言葉の意味から考えるだろjk
ウンコの先端が露出したが、その後吸い込んだ場合に、
大便をしたというのは拡大解釈。
よって一部露出説は取りえない。
863 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 23:17:39 ID:???
>>862 全然面白くないからそろそろやめときや。
864 :
氏名黙秘 :2009/02/25(水) 23:18:20 ID:???
腹の中にあっても糞は糞だろJK
865 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 01:20:27 ID:???
>>840 必要な要件事実Aに代わってBという事実を立証すればAという事実が推定されるのが
法律上の事実推定
186条1項は,占有の善意に代わって占有を立証するわけではない
だから暫定真実
866 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 03:32:16 ID:???
867 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 09:17:46 ID:???
権利は直接に証明できないとありますが、不動産登記は所有権移転を直接に証明するのではないですか?
868 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 09:47:50 ID:???
>>865 説明が分かりづらい
>>866 つうか、次に何かがあるんでしょ?
そこが面倒くさそうだから、誰もレスしないんじゃないの?
>>867 権利を「直接に」証明できてるか?
登記は権利そのものなの?
869 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 12:07:58 ID:???
870 :
541 :2009/02/26(木) 13:14:23 ID:???
>>549 >>852 ご確認、ありがとうございます。
佐久間先生の記述の読み方については、私とほぼ同じご意見ということですね。
> 内田説の詳細も含めてまた書き込んでくださいね。
お尋ねの内田説の詳細ですが、絶対的構成説に関する内田民法Tの記述は
1ページ程度の簡単なもので、「詳細」と呼べるほど突っ込んだものではないです。
例の561条の話を中心的な理由付けにして、それをもって絶対的構成説のほうが、
善意者保護という94条2項の趣旨に整合的だとしています。
さてその後、佐久間先生の「的外れ論」(便宜上、こう呼ばせてもらいます)について、
絶対的構成説の立場からの理論的な再批判を少し考えてみました。
それを次に書いてみたいと思います。
あとその前に、古い本ですが、民法総則(四宮和夫)第四版補正版P72に
こんな記述を見付けたので、紹介しておきます。
「もし、悪意者Dは担保責任を問いえないと解するとすれば、
善意者は転売の可能性を失うおそれがあり、やはり問題は残る。」
871 :
541 :2009/02/26(木) 13:14:51 ID:???
不動産A虚偽表示→B→C善→D悪
1.まず、
(1)虚偽表示は無効であるというのが大原則であり(94条1項)、
(2)また、虚偽表示による無効は誰からの主張を待つまでもなく無効ですから、
(3)本来Cは無権利者であり、したがって、本来C→Dは「他人物」売買のはずです。
「的外れ論」も以上のことは原則に据えていると思われます。
2.次に、
(1)この原則を踏まえた上で、善意のCは94条2項で保護されることになります。
保護されるとはすなわち、AB間の虚偽表示は無効だが、
この無効をCに対して「対抗することができない」こと、です。
(2)ここで、「対抗することができない」とは、判例によれば、Cからは有効とも
無効とも主張できるが、虚偽表示の当事者であるABからのみならず、
それ以外の第三者(例えばD)からもCに対して無効を主張できない、
という意味だと解されています。
(3)ところで、「的外れ論」の主張(反論)が仮に、(
>>852 さんと私が読んだように、)
Cが94条2項で保護される結果として「他人物」性が失われる、
とするものならば、次のような(再)批判が考えられます。
872 :
541 :2009/02/26(木) 13:15:19 ID:???
3.すなわち、 (1)相対的構成説の主張はそもそも94条2項の適用場面において 虚偽表示の効力を第三者ごとに相対的に決しようというものであるところ、 (2)この考え方は、いったん現れた善意の第三者に対しては虚偽表示の当事者以外の者からも 無効を対抗できないとする一般的理解(2.(2)参照)と整合的ではないと思われますから、 (3)もし相対的構成説を採用するのであれば、それと同時に、善意の第三者に対する 虚偽表示の当事者以外の者(例えばD)からの無効主張は、むしろこれを認める、 という解釈を採るべきことになるはずです。 (4)そうすると、Cに対してDからは、AB間が本来的に無効であるという主張、 つまり、目的不動産の「他人物」性を対抗できることになるはずです。 したがって、Cが譲渡したのは「自己物」であるという理由によっては、 561条の適用は否定されないはずです。 (5)よって、「的外れ論」は失当と考えます。 叩きやすいように、ナンバリングしておきました。 これを読まれている他のみなさんも是非、おかしいと思う所をご指摘ください。 個人的には、相対的構成説が果たして2.(2)の判例と同じ理解をしているのか、 仮に同じ理解をしているとして、その理解は相対的構成説の考え方と 整合的と言えるのか、が気になっています。
873 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 13:18:28 ID:???
>>799 >>815 >>866 どなたもレスないのでロー入学前の初学者ですが、見解を書いてみます。
違ってたらどなたかが直してくださることを期待して。
94条2項の問題として考えておられますが、整理すると
1.AD間の契約が有効か(94-2問題)
2.土地の賃借権をDは得るか
3.AがBに代位することができるか
という問題だと思います。
1.についてはおっしゃるとおりDが建物の所有権を取得する。
2.ここを混乱しているように思いますが、94-2の問題以前に、シンプルにAからDに
建物を譲渡したとしても、Bの承諾なしに借地権をDに譲渡することがそもそもできない。
なので、Dは94-2により建物の所有権を得たとしても借地権についてはBの承諾の有無で決まる。
この事案ではBの承諾がないまま譲渡されているようなので、Dは借地権を得ない。
3.そもそもAはBに金を貸してるとか、そういう事情もないのに勝手にBに代位したりできない。
と考えます。
いかがでしょうか。
874 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 13:49:51 ID:???
875 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 14:16:06 ID:???
873ですが補足です。 ひょっとして上記3.についてはAがBに代位ということではなく、事案に登場しない 全くの第三者が代位した場合、という意味でしょうか? もしそうなら、3.の説明はとばしてください。 元々DはBの承諾なしに借地権を得られませんので94条2項の問題とは無関係(元々ACDの 取引にBは無関係なので)、その場合でも明け渡しを拒めないと思います。
876 :
541 :2009/02/26(木) 14:50:52 ID:???
>>874 表現は違えど、そうかも知れませんね。
>>854 さんの表現に即して私の考えを一言で言い直すとすれば、
「時系列的な思考」はむしろ絶対的構成説の考え方になじむものであるから、
相対的構成説からの反論としてこれを持ち出すことは矛盾のきらいがある、
ということになります。
>>854 さんからの感想を待ってみます。
877 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 15:11:31 ID:???
>>872 (4)で論理が飛んでると思う。
主張できる=対抗できる?
878 :
545 :2009/02/26(木) 15:46:04 ID:???
>>872 >(4)そうすると、Cに対してDからは、AB間が本来的に無効であるという主張、
つまり、目的不動産の「他人物」性を対抗できることになるはずです。
したがって、Cが譲渡したのは「自己物」であるという理由によっては、
561条の適用は否定されないはずです
「Cに対してDからは」という点をまさに指摘したのが、
「かりに相対的構成をとってDが所有権を失うことになっても、
それは、買主D自身の事情によるのであり、561条適用の前提を欠いている」
(佐久間総則の引用)という記述だと思います。
Cの土地所有権は万人に対して主張できる「自己の権利」である以上、
その後においてDにとっては(あるいは、Eにとっては、Fにとっては、…)
「他人の権利」になる、と考えることはできない、との批判は可能ではないでしょうか。
879 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 16:01:22 ID:???
契約が事後的に公序良俗違反になった場合は、その時点で無効となるのでしょうか。 また、その場合、遡及的に無効となるのでしょうか。 よろしくおねがいします。
880 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 16:11:52 ID:???
無効ってのはそもそも初めから効力が認められないことを言うんじゃないのか?
881 :
541 :2009/02/26(木) 16:18:16 ID:???
>>877 すみません、書き方に問題があったかも知れません。
無効主張に係る記述は、全て「対抗できる」の意味として読んでみてください。
882 :
541 :2009/02/26(木) 16:18:58 ID:???
>>878 > Cの土地所有権は万人に対して主張できる「自己の権利」である以上、
相対的構成説の立場からこれを言うのは矛盾ではないだろうか、というのが
3.(1)〜(3)の趣旨なんです。読みづらくて申し訳ないですが。
一言で言うと、
>>876 みたいなことになります。
883 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 16:20:50 ID:???
>>879 それは契約時には公序良俗違反じゃなかったけど、
事後的に公序が変化して公序違反になった場合のこと?
公序の判断は行為時になされるから、後から無効になったりはしない。
ただし、長期にわたる継続的契約なんかでは、
公序の変化に伴ってある時点以降は無効になったりすることもある。
884 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 16:23:05 ID:???
そうです。事後的に社会が変わったりして公序良俗違反になった場合のことです。 この場合、履行請求時には公序良俗違反になっていたりするわけなんですが どういう法律関係になってしまうのでしょうか。
885 :
545 :2009/02/26(木) 17:10:43 ID:???
>>882 なるほど。
「時系列的な思考」を無視するとやっかいですね。
というか、そもそも「時系列的な思考」を無視することは可能なのでしょうか?
正直、よく分かりません笑
初学者の私にとって、ここまでくると、追奪担保責任可能への批判が、
そもそも相対的構成の理論には無理がある、との批判に転化してしまった気がします。
ただ、仮に相対的構成が「時系列的な思考」を無視した理論であるならば、
<Aは悪意転得者Dに対抗できる>という帰結の裏付けは、理論的でないですよね?
「悪意のDを保護してやる必要はない」という価値判断ですよね。
このように考えられるならば、
「善意のCより悪意のDを保護する必要はない」という価値判断のもと、
DのCに対する追奪担保の責任追求についても信義則に照らして不可能である
と考えられないですかね。
ほんと、よく分かりません笑
886 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 18:11:44 ID:???
刑事訴訟法の逮捕について質問です。 現行犯逮捕の場合について逮捕の必要性あることを要するかという問題があるかと思います。 これについて否定説は、217はきわめて軽微な事件についても、一定の場合には、 現行犯逮捕を許容しているということを理由づけにするようですが、どうして、 これが否定説の理由になるのでしょうか。 よろしくお願いします。
887 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 18:13:22 ID:???
>>884 履行請求することはできないと構成する。契約が公序良俗に反するかは、 契約時を基準とするため、その後に、控除に変化があっても、契約自体が無効になることはない。
888 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 18:20:27 ID:???
889 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 18:31:37 ID:???
別に問題ないだろ
890 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 18:34:08 ID:???
>>884 実例が想像しにくいですが・・・。
仮にそんな事案があったとすれば、契約は有効だが、履行請求はできないし、されても拒める、
としか構成しようがないのでは。
特に判例学説ないのではと思いますが、強いて言えば公序良俗の基準が変わった時点で
未履行分の契約について無効、というくらいで妥当だと思いますが。
891 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 18:38:29 ID:???
銀行の損失補償の事例。最高裁だぞ。がんばれよ。
892 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 18:40:27 ID:???
>>891 おお、ありがとう、がんばるよ。
結論は?
893 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 19:36:22 ID:???
894 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 19:52:49 ID:???
横レスだけど、最判H15・4・18だと思う。
895 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 19:53:41 ID:???
法律行為が公序に反することを目的とするものであるとして無効になるかどうかは,法律行為がされた時点の公序に照らして判断すべきである。 最判H15
896 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 20:08:12 ID:???
897 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 20:09:45 ID:???
民法佐久間に載ってるからみんな知ってるんだと思うぜ
898 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 20:11:33 ID:???
結論としてはおおむね887,890の通りみたいだね。 契約有効、履行請求不能。 契約自体が将来効として無効になるかは判示されていない。 てな感じか。
899 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 20:16:36 ID:???
自然債務になるのだろう
900 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 21:14:58 ID:???
因果関係の判断で相当因果関係説(折衷説)を取った場合、 因果関係は故意の対象とはならないとすることは理論的に可能なのでしょうか?
901 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 21:33:26 ID:???
刑訴の質問です。補強法則により補強が必要な範囲、という論点がありますが、共謀共同正犯者の「共謀」については補強は要るのでしょうか? 言い換えると、「共謀」は「故意」と同じように主観的要件なのでしょうか? また、仮に共謀の点につき補強が要らないのだとすると、共犯者の自白についての論点は、一体何を補強する場面を念頭において議論されているのでしょうか?
902 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 21:37:28 ID:???
903 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 21:43:31 ID:???
904 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 22:43:36 ID:???
>>900 折衷説は、一般人を基準にすることを核とするものです。
加えて、結果の適正な帰責の観点から、行為者の主観を加味するものです。
因果関係の認識は、因果関係の認識がなくとも故意責任を問えるかの問題です。
いかなる範囲で客観的に帰責されるかの問題と、
いかなる認識があれば主観的に帰責されるかの問題は、
全く問題状況が異なります。
両者に論理必然の関係はありません。
認識不要説を採る学者は、前衛的な結果無価値論者が多いというだけです。
905 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 22:45:48 ID:???
>>904 > 結果の適正な帰責の観点
それを御都合主義というんだよ
906 :
氏名黙秘 :2009/02/26(木) 22:48:25 ID:???
そうですね。 折衷説からはそれ以上の理由付けはなされないですし。 自分は客観説が妥当と思いますよ。
907 :
氏名黙秘 :2009/02/27(金) 04:36:52 ID:???
民法で 抵当権は従たる権利である土地の賃借権にも87条2項類推で及ぶとする説 がありますが、 この説では、建物所有目的での土地の賃借権の場合は 借地借家法10条によれば建物の登記があれば 第三者に対抗できるので、土地の所有者の承諾は不要なのでしょうか? それともあくまでも土地の所有者の承諾がなければ無断譲渡になるのでしょうか?
908 :
907 :2009/02/27(金) 05:05:01 ID:???
具体的事例をあげると 土地所有者Aから土地を賃借したBは建物甲を建てて登記をした Cは甲に抵当権を設定し、その後競売されDが競落した。 このときAが無断譲渡を理由にDに解除を主張したとき、 Dは建物所有目的と建物の登記で抗弁することができるのでしょうか?
909 :
氏名黙秘 :2009/02/27(金) 05:27:30 ID:???
>>526 因果関係の認識が故意に必要という説を前提にするとどうですか?
910 :
氏名黙秘 :2009/02/27(金) 09:52:21 ID:???
>>907-908 抵当権の話との関連がよく分からないけど、
建物競落のときでも原則として無断譲渡になる。
無断譲渡と対抗力は関係ない。
911 :
氏名黙秘 :2009/02/27(金) 11:05:41 ID:???
>>907-908 建物競落により、特段の事情のない限り、Bとの関係では賃借権も移転します。
そしてAの承諾がなければ、無断譲渡の問題になります。
借地借家法10条が特に問題になるのは、
例えばAがEに土地を譲渡したようなケースです。
なお、建物競落のケースでは、裁判所による代諾許可を
得られる場合があります(借地借家法20条1項)。
もしDがこれを得ていれば、Aは解除できません。
あと細かい指摘ですが、抵当権者(C)が抵当権を「設定する」という
言い方は普通しませんので、ご注意を(言うとすれば「設定を受ける」)。
設定者はBのはずです。
912 :
911 :2009/02/27(金) 11:15:52 ID:???
補足: 借地借家法10条の要件を備えたからといって、 承諾は不要にはなりません。
913 :
氏名黙秘 :2009/02/27(金) 12:19:28 ID:???
もう一度お願いします。 刑事訴訟法の逮捕について質問です。 現行犯逮捕の場合について逮捕の必要性あることを要するかという問題があるかと思います。 これについて否定説は、217はきわめて軽微な事件についても、一定の場合には、 現行犯逮捕を許容しているということを理由づけにするようですが、どうして、 これが否定説の理由になるのでしょうか。 よろしくお願いします。
914 :
氏名黙秘 :2009/02/27(金) 12:59:35 ID:???
>>913 反対解釈ということなんだと思います。
217条が掲げている要件(住居もしくは氏名が不明または逃亡のおそれ)は、
逮捕の必要性に相当するものです。
軽微な犯罪に限ってわざわざ217条が設けられ、
例外的に現行犯逮捕の要件が加重されているのだとすれば、
原則、すなわち現行犯一般については、必要性は不要と
法は考えている、との解釈でしょう。
915 :
氏名黙秘 :2009/02/27(金) 23:06:09 ID:???
窃盗の既遂時期の論点で、店内であっても他の客に紛れて持ち去られる蓋然性が高いから既遂となる、という判例がありますが、これは結果無価値の立場からでも認められるのでしょうか。 人の死ぬ蓋然性がいくら高かろうと、死亡の結果が生じてない以上は殺人未遂にとどまるのに、窃盗の場合は蓋然性で既遂を認めるんでしょうか。
916 :
氏名黙秘 :2009/02/27(金) 23:31:33 ID:???
窃盗の場合、犯人が自室に持って帰っても取返しの可能性がゼロではないのだから 支配が強まっていくどこかの時点で既遂にせざるを得ないだろ
917 :
氏名黙秘 :2009/02/27(金) 23:43:16 ID:???
>>915 結果無価値に立った場合でも、
占有が移転した時点で既遂です。
どの時点で占有が移転したかはケースバイケースです。
結果無価値だから等は関係ありません。
918 :
907 :2009/02/27(金) 23:44:17 ID:???
>>910 ,911
ありがとうございました。
この場合AとDはそもそも対抗関係にはなく第三者に当たらない。
借地借家法10条の問題ではないとの理解でよいのでしょうか?
919 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 00:07:57 ID:7A8+fVy8
文書の送付嘱託の不十分性の論拠として、「嘱託の相手方について法律上限定はないものの、実際には官公署や公法人に対してなされるのがほとんどである」とありました。どう批判になるのでしょうか?
920 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 00:11:48 ID:???
921 :
911 :2009/02/28(土) 00:23:53 ID:???
>>918 それでいいと思います。
Dの下に移転してきた賃借権は
「もともとA自身が設定した」という点に着目して、
いわば前主・後主のイメージで捉えると
混乱が少ないかも知れません。
922 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 00:36:29 ID:???
>>918 対抗関係にないことと、10条の問題でないことは関係ないよ
923 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 00:46:56 ID:oVq2RfjT
すいません民法の質問です。 契約における安全配慮義務の問題なんですけど、 安全配慮義務っていうのは義務であって債務ではないんですよね。 なぜ安全配慮義務違反が債務不履行責任を負うとされるのかが分かりません。 判例ではこの安全配慮義務に違反して債務不履行責任を負うとしているのですが 債務でないものを義務として、「義務」違反で債務不履行責任を負うので あるとすれば、安全配慮「義務」も債務の内容として捉えるのが自然だと思うの ですがどんなんでしょう。 契約の付随義務違反を信頼利益の賠償にとどめるのであれば、義務と債務を 分ける実益もあると思うのですが、安全配慮義務違反の場合は填補賠償まで 認められるのでますます分かりません。 どのたか教えていただけると助かります。
924 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 00:49:46 ID:???
義務は債務で填補賠償は信頼利益じゃないの?
925 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 00:55:35 ID:???
>安全配慮義務っていうのは義務であって債務ではないんですよね。 「義務」と「債務」って区別するのか? きみ自身は義務と債務の区別についてどう考えているんだい? 話はそこからだと思う
926 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 01:08:36 ID:7A8+fVy8
>>920 不十分性とは当事者の保護として不十分ということです。文書の送付嘱託だけでは当事者に不十分→文書提出命令みたいにつながった答案になっています
927 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 01:12:28 ID:???
>>926 そういう言葉があるとは知らなかったけど、そういう意味であれば、
文書の送付嘱託は任意の提出を求めるに過ぎないから不十分ってことなんだろうな。
928 :
907 :2009/02/28(土) 01:13:08 ID:???
>>921 ,922
ありがとうございます。
>>922 借地借家法10条1項の文言が「第三者に対抗することができる」とあるので、
10条は対抗関係にある場合の処理だと思ったのですが・・
929 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 01:30:02 ID:???
>>923 確かに内田Vをよく見てみると、
付随義務にはそれに対応する債権を観念できない特殊性がある、
といったことは書かれていますね。
ただ、仮に義務を債務でないと考えても、
付随義務に違反したことをもって本来の給付義務(=債務)をも含む
全体としての「債務の本旨」に従った履行でないと言うことは可能でしょうから、
「債務不履行」と呼んで差し支えない気はします。
疑問の解消につながるか分かりませんが。
930 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 01:31:56 ID:oVq2RfjT
>>924 レスありがとうございます。
すいません質問の説明不足でした。
雇用契約において、会社が安全装置を設置しなかったことによって
従業員が転落して怪我した場合の話なんですけど
この場合の賠償額は慰謝料とか治療費になるので、
填補賠償ではあるんですけど、これって不法行為の話じゃないのか
なと思って。
債務不履行の場合、教科書では請求範囲を信頼利益と履行利益の
どちらかに分けてるんですけど、この場合はどっちにも当てはまらない
し、雇用契約における会社の債務は、あくまで報酬支払い債務であるから
安全配慮義務っていうのは債務でない義務?となったわけです。
契約締結上の過失とかだと、契約の付随義務っていうのは分かるし、
付随義務は債務じゃないから損害の賠償額も信頼利益っていうのも
理解できるんですが。
この安全配慮義務っていうのはそもそも付随義務とは完全に別ものと
考えて、安全配慮義務=文言にない債務と考えた方がよいのでしょうか?
931 :
907 :2009/02/28(土) 01:36:10 ID:???
関連して新たな疑問が生じたので質問します。 土地所有者Aから土地を賃借したBは建物甲を建てて登記をした Cは甲に抵当権を設定を受け、その後競売されDが競落した。 このときAが無断譲渡を理由にDに解除を主張したとき、 Dは建物所有目的と建物の登記で抗弁することができるのでしょうか? との、質問に対してはADは対抗関係になく借地借家法10条の問題ではないとお答えいただきました。 ではAがDではなくBに対して無断譲渡により解除するときには、 AD間の法律関係は、Dが解除前の第三者として545条1項の問題となり、 借地借家法10条の対抗関係の問題となるのでしょうか? おそらく、重大な間違いをしていると思うのですが どこが間違ってるのかわからないので指摘してください。
932 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 01:43:53 ID:???
だから10条は貸主が譲渡した場合だってば
933 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 01:47:06 ID:oVq2RfjT
>>925 債務と義務は区別しているような解説があったので一応区別はあるの
だと思っていました。でもあえて義務を観念する実益は契約の付随義務
違反の損害賠償額を債務の不履行の場合と区別するため持ち出したものだと理解して
いたので安全配慮義務違反の場合に混乱してしまいました。
>>929 その考え方はすごくしっくりきましたありがとうございます。
たださらに疑問が出てしまったのですが、判例の採用する瑕疵担保の法定責任説
は売買契約の売主の債務の内容はあくまで特定物の引渡しであり、物の内容、性質を問わない
とするため、法が特別に規定した責任ということになるんですけど、この考え方でいくと
売買における安全配慮義務違反だけを415条の債務の本シに含めてしまっても
よいのでしょうか?
934 :
907 :2009/02/28(土) 01:50:04 ID:???
>>932 10条は貸主が譲渡したときの対抗関係なんですね。
勘違いしてました。
ありがとうございます。
では、10条の話は別にして、AがBに解除したときはDは解除前の第三者となり、
AがDに対して解除したときは第三者にDはあたらないとの考えは
まちがっているのでしょうか?
935 :
907 :2009/02/28(土) 01:56:44 ID:???
AD間に契約関係ないことから、AD間で解除は問題になりませんね。 失礼しました。
936 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 01:57:28 ID:???
>>934 10条の立法趣旨で地震売買のこと勉強しなかったか?
勉強の仕方に失敗してるんじゃないかと思うんだが。
937 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 01:58:37 ID:???
>>933 安全配慮義務は付随義務だから債務の本旨ではないだろう。
これと法定責任説とは無関係。
938 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 02:06:51 ID:oVq2RfjT
>>937 さんの考えだと
>>929 さんの考えには反対ということでしょうか・
安全配慮義務違反が付随的義務だとして、付随的義務違反は信頼利益
が賠償範囲の対象となるのが一般的な説明ですが、雇用契約の例でいくと
賠償範囲は何になるのでしょうか?
939 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 02:11:54 ID:???
「に従った履行」に含むのではないかと思うが そんな説はあるのか知らない
940 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 10:34:11 ID:???
なるへそ
941 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 12:05:56 ID:???
>934-935 借借10条は、競売による買受人にも適用あると思うよ。 競売による買受が「譲渡」に含まれないという理由はないと思うし……。 買受人Dが第三者にあたらないのは、解除された契約により生じた債権そのものの 譲受人だからと思われ(大判明42.05.14)。 買受人Dの保護は、 ・裁判所に対する代諾許可の申立て(借借20条) ・建物買取請求権(借借14条) で図るというのが、借地借家法の建前だと思います。 要件事実論的にどうなるかはよく分からないので、以下はフィーリングけれども、たぶん 建物収去土地明渡 → 占有権原 → 解除 みたいな流れになるんでしょう。 もし、占有権原の抗弁に対して、対抗要件の再抗弁が出たら、 対抗要件具備の再々抗弁を出す。そこで借借10条を使うんだと思うよ。 (なので、そもそも対抗要件の再抗弁は主張しない。)
942 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 13:01:04 ID:eTIr28Um
取得条項付株式について質問です。 全部取得条項付株式は、種類株式のみであるという旨の記述がケースブックに載っていましたが、 だとすると、107条の取得条項付株式は条件が成就したとしても、 【常に】一部の株式のみ自己株式として取得するという理解でいいんでしょうか? このような理解は「一部を取得するとするときは」という107条2項3号ハの文言と整合しないように思うのですが。。 詳しい方、ご教授お願いします。
943 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 13:07:38 ID:???
107条と108条の区別ついてる?
944 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 13:19:38 ID:eTIr28Um
>>943 一応ついてるつもりなんですが。。
結論としては、文言どおり「107条で付す取得条項も全部取得条項もできる」ということでよいのでしょうか?
だとすると、「全部取得条項付株式は種類株式発行会社しか発行できない」という帰結はどこからでてくるのか疑問です。。
945 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 13:35:15 ID:???
取得条項付株式(107@三、108@六) ≠ 全部取得条項付株式(108@七) はOK?
946 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 13:43:03 ID:???
会社法の利益供与についての質問です。 代表取締役Aが、Yから何度も暴力団に株を譲渡すると脅された。(Bは1度も同席せず) Aは取締役会を開催し取締役Bも賛成した。 その後BがYに譲渡をやめさせるため1億贈与したという場合。 120条4項のカッコ書きにある当該利益の供与をした取締役はだれになるのでしょうか? 辰巳に似たような問題がでたのですが、解説によるとAが直接供与した取締役とし、 Bを関与した取締役としてるのですが、 贈与をしたのはBなので直接供与したのはBではと思ったのですが?
947 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 13:44:23 ID:eTIr28Um
なぜ107条の取得条項付株式は全部取得ありえないんでしょうか? 107条は全部取得も予定しているように思えるんですが(107条2項3号ハ)。。
948 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 13:58:08 ID:???
民法715条の「事業の執行について」につき 外形標準説にたつと Xが会社の自動車で帰宅中、深夜1時に交通事故で人をはねた時、 どうやってこれを「事業の執行について」にあたるとするのでしょうか? 会社の事業用の車で帰宅中に生じた事故であるからといって、 会社のロゴが車に書いてあるなどの事情がなければ、 時間帯が深夜と営業時間から離れ過ぎているので外形上職務の執行の範囲内 といえないと思うのですが。。。 外形上とは客観的な外見ではなく、抽象的に事業の範囲かということでしょうか?
949 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 14:00:55 ID:???
>>948 外形標準説なんて忘れて
どんな条件があれば使用者は責任負わないかを考えればそれで足りる
950 :
907 :2009/02/28(土) 14:10:29 ID:???
>>941 ありがとうございます。
土地の賃貸人と賃借人が合意解除しても、土地の賃貸人は解除をもって
賃借人の所有する地上建物の賃借人に対抗することができない
との判例があるので、
この場合のDも第三者にあたると思ったのですが・・
上記の判例とどこが違うのでしょう?
951 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 14:15:53 ID:???
>>948 _ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) 外形標準説を貫けば使用者責任不成立の事例だろ・・・
\. `⌒ノ ただし事実行為的不法行為では外形標準説を貫かないだろ常考・・・・
バン/ Y \
☆ イ . | |
953 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 14:31:56 ID:eTIr28Um
>>945 何度もすいません。
なぜ107条=(一部)取得条項といえるのでしょうか?
107条=全部取得条項・(一部)取得条項どちらも含むように条文上読めるのですが。
954 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 14:33:54 ID:???
955 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 14:36:56 ID:???
>>953 全部取得条項付種類株式(F)と取得条項付種類株式(E)はどこが違うか分かる?
前者は決議時に取得対価を決める
956 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 14:43:57 ID:???
>>955 ということは、107の取得条項によって発行されている株式すべてを取得すること自体はできるということですか?
ただそれを「全部取得条項」とは言わないということですか(取得対価が予め決まっているから)?
957 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 15:06:00 ID:???
>950 合意解除の場合は、そもそも545条1項但書の「第三者」性の問題とは無関係。 そもそも、その判例を対抗問題の処理に関する判例と読めるか自体、議論が必要だと思うが。 また、賃借権そのものの譲受人と、借地上の建物賃借人とでは、 元の賃貸借関係からの独立性という意味でも、大きな差があるよ。
958 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 15:11:25 ID:???
>956 そう。用語の整理の問題。
959 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 15:13:15 ID:???
取得条項付株式を設けるには株主全員の同意がいるしね
960 :
907 :2009/02/28(土) 15:13:46 ID:???
961 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 15:21:22 ID:???
>>958 とすると、107条の取得条項でも株式「全部」を会社が「取得」すること自体はできるという理解は誤ってないんですね?
962 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 15:38:11 ID:???
>>938 安全配慮義務違反が付随的義務だとして、
付随的義務違反は、信頼利益が賠償範囲の対象となるのが一般的な説明、
とありますが、具体的にはどういった説明ですか?
なぜ信頼利益なのか、ピンとこないです。
963 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 15:39:02 ID:???
そだよ〜。
964 :
929 :2009/02/28(土) 16:02:21 ID:???
>>938 >>929 はいささか安易な書き込みで、かえって誤解を助長させてしまったかも知れません。
すみませんが、いったん忘れてください。
ご質問を読み直しましたが、おそらく、そもそもの疑問の発端は、
「履行利益」「信頼利益」の意義についての誤解ではないかな、と思いました。
この点、内田Vの記述によれば、次のとおりです。
履行利益の賠償 = 契約が履行されたならば債権者が得られたであろう地位を回復させるための賠償
信頼利益の賠償 = 契約締結前の状態に債権者を戻す(したがって積極的なマイナスを補う)賠償
上の定義に従えば、雇用契約の例における安全配慮義務違反に基づく填補賠償は、
信頼利益の賠償に当たりますよね(
>>924 さんも最初のレスで指摘されています)。
965 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 16:26:02 ID:???
>964 履行利益の意義は比較的明確だけど、 信頼利益という用語は多義的で、具体的範囲も論者によってまざまに異なる。 (この点は、中田・債権総論に詳しい。) 瑕疵担保や契約締結上の過失のような慣用化されている場面を除き、 信頼利益という語を安易に使うのは誤解を招くと思われ。 少なくとも、安全配慮義務違反の場面で信頼利益という語を使うのは、あまり聞かない。
966 :
氏名黙秘 :2009/02/28(土) 17:47:18 ID:???
967 :
923 :2009/02/28(土) 23:59:50 ID:akqYyPW9
>>962 私は初学者なのでうまく説明できませんが、契約の付随義務違反は
あくまで契約の付随的な義務であって債務自体ではないのだから、
付随義務違反を理由に契約の解除ができない=履行利益の賠償までは
できないから、信頼利益の賠償に留まるという説明をどこかで見ました。
契約締結上の過失の場合などは、もともと債務自体の不履行ではないから
信頼利益(ここでは契約するために要した費用等)の賠償しかできない
等の説明がなされています。
>>964 レス何度もありがとうございます。
はいたぶん信頼利益と履行利益、填補賠償の関係が分かってないことが
疑問の発端だと思います。
これらの関係を教えていただきたいんですが、
自分としては填補賠償=履行利益の賠償と勘違いしていました。
でもそうじゃなくて、填補賠償は信頼利益とも履行利益とも
どちらでもあるものなんですか?
また債務不履行責任の賠償範囲ってすべて履行利益と信頼利益に
分けれるんでしょうか?
このあたりが難しくてよく分かりません
968 :
929 :2009/03/01(日) 03:16:11 ID:???
>>965 さん、ご忠告ありがとうございます。
何かのヒントになればと思い内田Vの定義で説明を試みたのですが、
信頼利益という用語が多義的で使用には慎重さを要するという点は、
まさに仰るとおりだと思いました。
>>967 私もあまり自信はないのですが、できる限りお答えします。
正確で深い理解をお持ちの方がいらしたら、訂正等よろしくお願いします。
> 自分としては填補賠償=履行利益の賠償と勘違いしていました。
> でもそうじゃなくて、填補賠償は信頼利益とも履行利益とも
> どちらでもあるものなんですか?
一般に「填補賠償」という場合、本来の給付義務の履行に代わるもの、
としての意味で使われますので、基本的には
> 填補賠償=履行利益の賠償
というイメージでもそれほど間違いではないと思いますが、
「填補賠償」は遅延賠償と区別する関係上用いられる用語であって、
履行利益・信頼利益の区別とは意味合いが異なりますので、
その点には注意が必要でしょう。
結局は、各概念がどう定義付けられて議論されているかにも
かかってくると思います。
969 :
929 :2009/03/01(日) 03:16:43 ID:???
ちなみに、果たして付随義務違反によって与えた損害の賠償についても
「填補賠償」という用語が用いられるのか、定かではありません。
単に「与えた損害を埋め合わせる」という意味で使うのなら
あり得なくはないかも知れませんが、それだと、
いずれも債務不履行の場面で用いられるため、
前述の一般的用法との混同を招いてしまいますよね。
お手持ちの本には「填補賠償」と書かれていたのでしょうか?
> また債務不履行責任の賠償範囲ってすべて履行利益と信頼利益に
> 分けれるんでしょうか?
あくまで
>>964 の定義に従うという前提に立った場合ですが、
個人的には可能だろうと思います。
なお、議論の場面によってはこれらの用語法が常に通用するとは
限らない点については、
>>965 さんのご指摘のとおりです。
970 :
氏名黙秘 :2009/03/01(日) 06:40:34 ID:???
おねがいします。 おとり捜査のところで、 「人格的自律権を侵害するから任意捜査として許されない」 というような記載があるのですが、 人格的自律権侵害は重要な権利侵害として、 そもそも強制処分に当たるのではないでしょうか?
971 :
氏名黙秘 :2009/03/01(日) 08:12:47 ID:???
「〜という記載がある」というときは、 何にそう書かれているのかも書いてくれ。 刑訴は人によって強制処分・任意処分の定義も違うんだし。
972 :
氏名黙秘 :2009/03/01(日) 09:54:52 ID:t+3Fqudp
ミンソについて質問させてください。 当事者適格がないものに本案判決が下された時に、再審事由にはあたらないとありますが、仮に給付判決がこうして確定してしまった場合、全くいわれのないお金を強制的に払わされてしまうわけですか??
973 :
氏名黙秘 :2009/03/01(日) 10:04:06 ID:???
本来、当事者適格を有する者(判決の名宛人となっていない者)に対しては、当然、執行できない。 本来、当事者適格を有しない者(判決の名宛人となっている者)に対しては、 調べてないのでよく分からないが、多分、執行できるんじゃない? 馴れ合い訴訟の場合とか、そこまで行かなくても自ら主張・立証を尽くして 確定までしているんだから、「全くいわれがない」とはいえないでしょう。
974 :
氏名黙秘 :2009/03/01(日) 10:51:49 ID:t+3Fqudp
>>973 やっぱりそうなんですか。まあ、自己責任ですもんね。ご回答ありがとうございました。
975 :
氏名黙秘 :2009/03/01(日) 13:51:46 ID:???
976 :
氏名黙秘 :2009/03/01(日) 13:58:34 ID:???
>>975 答えになってないって自分で書いててわかってる?
977 :
氏名黙秘 :2009/03/01(日) 14:07:39 ID:???
お前は馬鹿か。 強制処分だったら,法定されていない以上できないのが原則だろうが。 そのくらい判断しろ。
978 :
氏名黙秘 :2009/03/01(日) 15:12:29 ID:???
979 :
氏名黙秘 :2009/03/01(日) 15:25:12 ID:???
強制処分は、法定されてなければ、できない(
>>977 は正しい)。なお、異説として田宮説がある。
通説に従っても、違法な強制処分により収集された証拠を事実認定に使用できないかは、話が別だ。
仮に使用できる場合があるとすれば、強制処分法定主義の例外を認めたのと事実上等しくなる。
980 :
氏名黙秘 :2009/03/01(日) 15:26:18 ID:???
そんなことじゃなくて質問に答えてないってことだろ
981 :
氏名黙秘 :2009/03/01(日) 15:33:14 ID:???
(新司法試験) 事案をよく見れば,そのような論点は関係ないと容易に分かるはずであるのに, いわば,強引に自分の知っている論点,書きたい論点に引き寄せて論述しているものであり, これらは,論点主義の弊害である可能性もあるが,結局は, 基本的事項についての理解が不十分であることによるものと考えられる。 (2ちゃんねる) 質問をよく読めば、そのようなことは聞かれていないと容易に分かるはずであるのに、 いわば、強引に自分の知っている内容、書きたい内容に引き寄せて書き込んでいるものであり、 これらは、基本的事項についての理解が不十分であることによる可能性もあるが、結局は、 コミュニケーション能力の欠如によるものと考えられる。
982 :
氏名黙秘 :2009/03/01(日) 15:33:42 ID:???
おとり捜査で、人格的自律権侵害を唱えるのは、三井説だろう。 しかし、犯罪を行うことは人格的自律権に含まれない、という批判には耐えられない。 (というのが、学説における一般的評価である。) 人格的自律権侵害を認めるとすれば、それは強制処分に該当する可能性はあるが、 判例の規範からすれば、「個人の意思を制圧し」とまでいえる事案かどうかを 具体的に判断していく必要があるだろう。
983 :
氏名黙秘 :2009/03/01(日) 15:40:34 ID:???
>>970 その記述は、
(おとり捜査は任意捜査だとして許容されるとする見解があるが)
(私が考えるには)「人格的自律権を侵害するから(強制捜査であり)任意捜査として(は)許されない」
(強制捜査であるから強制捜査の許される条件をすべて満たす必要がある)
と読むべきだと思う。国語力って大事だな
984 :
氏名黙秘 :2009/03/01(日) 15:51:59 ID:???
>>970 それはおとり捜査「一般」についての記述でしょうか?
田口先生の本には、「犯意誘発型」について
人格的自律権侵害を理由に否定していますね。
「犯意誘発型」であれば、そもそも強制処分法定主義に
反している、という理解で良いと思うのですが。
985 :
984 :2009/03/01(日) 15:54:05 ID:???
× 田口先生の本には ○ 田口先生の本では
986 :
氏名黙秘 :2009/03/01(日) 15:56:41 ID:???
>>982 その三井さんは、おとり捜査(犯意誘発だけだと思うけど)を、強制処分だと考えてるの?
987 :
氏名黙秘 :2009/03/01(日) 15:58:17 ID:???
新司法試験には現代文古文漢文も出題すべきだな。
988 :
氏名黙秘 :2009/03/01(日) 16:01:29 ID:???
失踪宣告の取り消しについてです。 Aが失踪宣告を受け、Aの妻Bが土地を相続した。 Bは、Cに土地を売却した。B,C共に生存に対して善意。 しかし、悪意あるDがCをそそのかしてBから購入させていた。 Cはそそのかされていたことは知らず購入した。 この場合でもBC間は善意なので、32条1項の通り行為の効力に影響はないのでしょうか? それともDがそそのかしたことにより、効力に変化がありますか?
989 :
氏名黙秘 :2009/03/01(日) 16:02:30 ID:???
>>986 その質問は、議論の構造を捉えた質問とは言いがたいと思われる。
通説・三井説ともに、結論に争いはないと見てよい。
結論を導くロジックに関して、三井説は、
通説が唱える理由付けでは足りないと考え、人格的自律権を出してきている。
あくまで、被処分者の権利侵害が必要である、という考えが、三井説の基礎にある。
990 :
氏名黙秘 :2009/03/01(日) 16:03:37 ID:???
おとり捜査の問題が出たら 判例を挙げつつ 強制捜査とは何かを書いて あたるかどうかあてはめて結論を書いておしまいでしょ。
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
>>988 | (_人_)) BC間の善意売買でAはもはや保護されなくなったのだから
\. `⌒ノ 後の転得者Dの悪意で効力を左右する必要はないだろ
バン/ Y \ 絶対的構成的に考えて・・・・・
☆ イ . | |
992 :
氏名黙秘 :2009/03/01(日) 16:07:54 ID:???
>>991 ありがとう。 要するに、BC間善意売買は絶対的効果を保護されうる要件ということですね。 DやEといった悪意者の行為云々による影響の例外はない、ということですね。
993 :
氏名黙秘 :2009/03/01(日) 16:10:12 ID:???
>>992 _ξ
/ノ \
| (●)(●) もちろん悪意のDが保護されない可能性はあるだろ。
| (_人_)) ただしそれはただちにBC売買の効力の問題ではないだろ。
\. `⌒ノ 相対的構成なら保護されないだろ。
バン/ Y \ Dの主張が権利濫用とも考えられるだろ。
☆ イ . | |
995 :
氏名黙秘 :2009/03/01(日) 16:12:25 ID:???
996 :
氏名黙秘 :2009/03/01(日) 16:13:28 ID:???
手形法ってやった方がいいの?? あと、民事執行法と民事保全法は民事系の出題範囲だよね???
997 :
氏名黙秘 :2009/03/01(日) 16:13:58 ID:???
>>990 あたるかどうかの議論をしてるんだろ。アホですか
998 :
氏名黙秘 :2009/03/01(日) 16:14:57 ID:???
>>994 ありがとうございます。
分かりやすかったです。
999 :
氏名黙秘 :2009/03/01(日) 16:18:03 ID:???
1000 :
氏名黙秘 :2009/03/01(日) 16:26:18 ID:???
1001 :
1001 :
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