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氏名黙秘:
刑事訴訟法の質問です。
刑事訴訟法328条の解釈について
18年11月7日の最高裁は
信用性の減殺を図ることを許容する趣旨と解するのが相当とし、厳格な証明を要するとして
同人の供述書、供述を録取した書面(刑訴法の要件を満たすものに限る)、、、
としています。
そして具体的事案で
被告人の署名捺印はないが供述録取者の署名押印のある文書は
328条の許容する証拠にあたらないとしています。
ジュリストの判例解説を読むと
328条の証拠にははじめから伝聞法則の適用がなく、したがって伝聞法則の適用もない。
本件書証に原供述者の署名押印を欠いても、供述録取者の署名押印があればそれで十分なはず。
にもかかわらず、判例は原供述者の署名押印を必要としたとあります。
では、判例の考えだと、証拠を328条で提出するときは原供述者(被告人など)の署名押印が必要だが、
おなじ書面を名誉毀損の証拠として提出するときなど内容の真実性が問題となっていない場合には
自然的関連性あり、法律的関連性もあるとして供述録取者(検察官など)の署名押印で証拠能力認めてしまうんでしょうか?