1 :
自治厨:
1)本スレは「 学 習 上 生 じ た 疑 義 」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。
なお、最近自演煽り荒らしが横行しておりますので、
荒らしの釣りらしき質問・答えのレスはスルーかNGでお願いします。
前スレ
初学者の質問合格者中上級者が答えてくれるよ103
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1192872021/
2 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 20:56:46 ID:???
2ゲットだぜ
⊂(゚Д゚⊂⌒`つ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
3 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 21:04:51 ID:???
4 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 23:49:13 ID:???
5 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 06:42:54 ID:Ui9YtZlR
物権について質問です。
「Aの所有する甲土地につきAがBに対して売却し、Bは、その後10年以上にわたり
占有を継続して現在に至っているが、Bが占有を開始してから5年が経過したときに
Aが甲土地をCに売却した場合に、Bは、Cに対して登記をしなくては時効による所有
権の取得を対抗することは出来ない」
という正誤問題で(正解は×)、その解説には、「時効完成前に不動産を譲り受けた
者に対しては完全に所有権を取得し、登記を必要としない」とあるのですが、この部
分がなぜそうなるのか、どうも良く分かりません。
どうか宜しくお願いいたします。<m(__)m>
6 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 06:47:18 ID:???
なんで2の人は2ゲットって書くことが多いんですか?
7 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 06:51:57 ID:???
>>5 判例からは当然の帰結ですね。
まず、
>>5さんの時効と登記についての判例の理解を教えてください。
現段階ではどこに理解不足があるのかわかりかねます。
8 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 06:52:32 ID:???
>>5 時効完成により所有権を原始的に取得した者(B)以外の者の所有権が、
反射的に喪失するからです。
時効が完成した場合には、それ以前に登場した全ての者の所有権が、
この反射効によってなくなります。
そうすると、時効完成前に所有権を取得したCは完全な無権利者になるから、
Bとは対抗関係に立たなくなります。
9 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 07:03:41 ID:???
>>7 レスどうも有難う御座います。
私は、「Aが、BとCに二重譲渡した形になっている為に、BがCに所有権を
対抗する為には、登記が必要」と単純に考えていたのですが、どうもそれが
根本的に間違っているみたいで・・・。(C←A→Bと理解)
それで、先ほどまで少し考えていたのですが、この場合、甲土地がCに売
却された時点ではBの時効が完成していないので、そのまま時効が進行し
続け、最終的にA→C→Bという形になるから登記は必要ないということなん
でしょうか?
10 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 07:44:46 ID:???
>>8 解説どうも有り難う御座います。
非常に良く分かりました。
まず、私は根本的な勘違いしていて、そもそもこの問題の
趣旨が理解できていなかったようで、まず単純に頭の中に
不動産の二重譲渡の図を描いていて、「登記の遅早」が問
題になっているとばかり思い込んでいました。
結局この問題では、「既にBの取得時効が完成している」事
が前提なので、後はCが、Bの取得時効の完成前か後かの
違いによる問題だけということですよね。
11 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 07:49:55 ID:???
この場合時効の開始時期っていつになるんでしょうか?
Bが占有を開始したとき?
それともCが登記したとき?
12 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 08:18:31 ID:???
>>10 そうです。
時効取得と第三者の問題は、「完成前の第三者」が時効理論に忠実なもので、
「完成後の第三者」の判例・学説の対立は、その時効理論を修正するか(べきか)否かという
対立軸です。
>>11 Bが占有を開始したときです。
13 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 08:51:12 ID:Mb5AIC5B
質問です。
ある人達が殺意を持って暴行を長時間加え、被害者は隙を見て逃げ出すが途中で車に引かれて死んだ事件の判例がありますが。
▼これは
相当因果関係がないから、殺人未遂罪成立で、共同共謀正犯は構成しないと、知り合いに教えて貰いました。
判例を否定する根拠らしいのですが・・・。これは正しい解釈なのか疑問が浮かびます。
詳しい方、教えてください。
14 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 10:08:45 ID:???
スレ立て乙
さて、ここの住人は簡単に釣れるからまた遊んであげるかな。
学習能力ないからまた釣られるんだろうなこいつらwww
プライド高い種族だもんなwww
15 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 10:21:36 ID:???
16 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 10:30:25 ID:???
>>15 ちょwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
真性の馬鹿だこいつwwwwwwwwwwww
もう釣られてやんのpgrwrswwwwww
17 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 11:02:19 ID:???
18 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 11:13:40 ID:???
バーロ★
これは流行る
19 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 11:20:00 ID:???
20 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 11:22:33 ID:???
>>17 少なくともお前は釣られた訳だ罠www
>>18 こいつは俺が自演してたことにするから著作権は俺にあるからな
21 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 12:22:25 ID:???
>>13 「殺人未遂罪成立で、共同共謀正犯は構成しない」
少なくとも、これはない。
相当因果関係は否定してもいいと思うが(判例は肯定している)、
実行行為を認めて殺人未遂罪を成立させている以上は殺人未遂罪の共謀共同正犯になる。
22 :
13です。:2007/11/07(水) 12:30:40 ID:???
>>21さん
ありがとうございます。また質問するかも知れませんが宜しくお願いします。
23 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 13:57:38 ID:???
質問のレベル別にスレを分家する必要あるとおもうんだがどうよ?
このスレは初学者の質問を中上級者が即答できるレベルの質問スレで
もひとつは中上級者が基本書や予備校本を精読して答えを搾り出すレベルの質問スレ
ってように住み分ける
24 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 14:08:51 ID:???
25 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 14:29:05 ID:???
ちょっと簡単な質問だったら自分で調べろ的な
言い方しか出来ない馬鹿人多いし。
スルーしとけよと言いたくなる。
お前達にとっては基本書開けば指摘出来るようなものでも
初学者にとってはつまづくことも有ることが分からない自己中ヤロー
26 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 14:43:26 ID:???
27 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 14:52:23 ID:???
28 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 15:45:10 ID:???
今までは単語のような質問は司法試験板一番〜で聞いて、解釈とか少し難しい
内容はここで聞くのが通例だったような。
その証拠にテンプレらしきものにもそのようなことを書いてるし。
ということで、各自自重しましょう。
29 :
アラシ:2007/11/07(水) 15:58:13 ID:???
>>25 初学者必死wwww
ばーかwwwwwww
30 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 16:18:28 ID:???
>>29 唯一お前だけは簡単に釣れるなwwwww
ばーかwwwwwwwwww
31 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 16:22:24 ID:???
こいつ、どっちが必死なんだよって感じだよな。
前スレから永遠と・・・
32 :
アラシ:2007/11/07(水) 16:28:22 ID:???
>>30-31 自演乙wwwwwww
初学者必死wwwwwww
ばーかクマーww
33 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 16:38:33 ID:???
>>30 資本金についてはもうわかったのかい?
返答が無いからわからなかったんだけど。
34 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 16:42:15 ID:???
つうか、ここまで自称あらしの一人芝居だろ?
これ以降みんなでスルーしとけばこいつも孤独になって去っていくから
各自自重するのが一番効果的。
しばらくは、自演が続くとは思うけどそれはそれで
みんなで端から眺めておくのも、また滑稽でいいじゃないか。
35 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 16:46:07 ID:???
>>34 だろうな。
質問してた奴が荒らしに変貌か。
恐ろしいね。丁重に答えてあげないと逆切れする。
これがゆとり世代か。
36 :
アラシ:2007/11/07(水) 16:49:37 ID:???
ゆとりのゆ〜と〜り〜wwwwwww
37 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 17:09:52 ID:???
刑訴328条の証明力を争う証拠って、再伝聞でもストレートに
適用できるのでしょうか。
38 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 17:25:01 ID:???
ここで皆に一言いっておかねばならない事が在る
前スレの941でで名前欄に「アラシ」と書いてレスした者だ。
その直前のレス939に対する皮肉で書いたつもりだったんだが
真似をする真正のキチガイが産まれてしまったようで 申し訳ない
>>28 一番の速さで答えるスレは司法試験制度とかに対する質問が多くない?
で、この中上級者のスレは学習上の質問って感じで住み分けてると思う今現在
で、学習上の質問も 即答スレと議論スレ って二分してもよいかなと
39 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 17:38:11 ID:???
>>38 質問スレを2分にしてる上、さらにこれ以上わける必要は無いだろう。
40 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 17:49:37 ID:???
どうでもいいよ。
それより
次の質問どうぞ。
41 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 17:55:54 ID:???
42 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 18:12:02 ID:???
弾劾証拠は非伝聞だから、
そもそも再伝聞にはならないんじゃないかな。
43 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 18:43:02 ID:???
>>37の質問は、
Bが「AはCを殺していません」と証言したところ
Dが「Fが、『Bが「AはCを殺した」と言っていた』、と僕に話しました」という場合をいうよね。
弾劾証拠は、その言動の内容の真否ではなく、そのような言動があったかが問題になるから非伝聞となる。
しかし、上記の事例の場合、Fの言動の真否、すなわり、Bが「AがCを殺した」と言ったのかが問題になる。
この場合は伝聞法則の適用がある、言い換えれば、328条の適用はないことになる。
44 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 19:11:24 ID:???
先日、知り合いから100万円かりました。
借用証書に100万円かりた旨と返済期日を書き、サインをしました。
返済期日は10年後に設定しました。
個人の金の貸し借りの消滅時効は10年と聞きましたが、借用証書があっても10年たてば時効援用して債務消滅しますか?
45 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 19:15:00 ID:???
>>44 「返済期日から」10年後に時効消滅する。
46 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 19:21:02 ID:???
なんでかって言えば、消滅時効の起算点が権利を行使できるときから起算するからなんだがな。
47 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 19:38:57 ID:???
なるほど。わかりやすい。
48 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 19:39:46 ID:???
>>45 よくわかりました。
わかりやすくご説明ありがとうございます。
49 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 20:27:32 ID:???
すれ違いは承知ですが、英語の得意な方がいればお願いします。
いつも応援してくれてありがとう。
あなたにふられないように頑張ります。
これを英訳したいのですが、以下の英訳をもっと自然なものにできないでしょうか。
Thank you for always assisting.
It holds out because I do not want to fall you.
50 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 20:32:06 ID:???
thank you and I love you
51 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 20:45:22 ID:???
賃貸人(旧所有者)から土地を買った新所有者が先に所有権移転登記を備えた後に、土地明渡請求をしようとしたが、直前に当該土地の賃借人が借地上に登記ある建物を所有するに至った場合(借地借家法10条1項)、どうなるのでしょうか?
事例的には
賃貸人(旧所有者)Aが賃借人Bに土地を貸していたところ、Aが新所有者Cに当該土地を売却したという設定です。CがBから土地を明け渡してもらいたい場合です。
基本書、予備校本ともにはっきり書いていないように思ったのですが、単純に対抗力ある賃借権は、移転登記を備えた新所有者に勝つ、でいいのでしょうか???
52 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 20:46:36 ID:???
53 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 20:52:55 ID:???
本当に早い回答!ありがとうございます!
当たり前すぎて書かれてないのでしょうかね@@;
賃借人の保護に厚いんですね!
54 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 20:54:11 ID:???
新所有者は登記を経由しなければ賃料請求もできないことに注意。
55 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 20:58:14 ID:???
>>51 時間軸が良くわからんのだが
所有権移転登記→登記在る建物所有→明渡請求
登記在る建物所有→所有権移転登記→明渡請求 この2通りで大分違うような。
56 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 21:08:11 ID:???
登記が速い方が勝つ
57 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 21:39:45 ID:???
>>51の事例で賃貸人たる地位の移転はどのように説明されるのでしょうか?
58 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 21:45:27 ID:???
>>57 賃借人の賃借権が保護されることの反射効
賃貸人は所有権者ならだれでもできる没個性的なもの
賃借人にとって賃貸人が誰であるかは問題にならないこと
59 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 21:47:41 ID:???
あえていえば
所有権移転時点では賃貸人たる地位は引き継がれていない。
しかし所有権移転登記を経由するのに先立ち建物登記を経由されてしまったため
所有権移転による賃貸借終了を対抗できない結果、賃貸人たる地位を引き継ぐことになった。
60 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 21:50:59 ID:???
>>58>>59 反射効?
意思解釈じゃないの(対抗要件を備えた賃借人を追い出せないのなら・・・)
61 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 22:17:48 ID:???
>>60 合理的意思解釈を持ち出すなら
対抗要件を備えた賃借人がいることを前提に所有権移転契約をした場合に限ると思うんですよ
そもそもこの場合は賃借権者が賃貸借を辞めるか続けるか決定できるわけで
賃貸人には賃貸借を放棄することはできない(修繕義務の放棄とか)以上、賃貸人からしたら
強行的な制度だと思う とすればいわば反射効みたいなもんじゃと
62 :
前すれ989:2007/11/07(水) 23:02:26 ID:???
>>986 職質ってとこ見落としてた。失敬
職務質問だったら任意でなきゃできないから非権力的公務。
だから非現業とはいえないゎ。
63 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 23:07:41 ID:???
>51の質問をしたものです。
ご丁寧にありがとうございます。
質問の一番の主題は、
>56さんの、登記を先に備えた方が勝つ、がそのま妥当するのか?でした。
そういう意味で
>55さんのご指摘くださっている、
所有権移転登記→登記在る建物所有→明渡請求 ○
登記在る建物所有→所有権移転登記→明渡請求 ×
という具合に、結論が異なるのか?
をお聞きしたかったのです。私は上記のように解釈しておりましたが、
まったく反対(常に対抗力ある賃借権が勝つ)という意見も受けたもので…
私の調べ方にも問題があるのかもしれませんが、少なくても基本書、予備校本で
明言しているものを見つけていません。著書やら判例があれば教えていただけると
うれしいです。
ものすごく基本的な原理・原則でつまづいているのかな?とも思い恐る恐る
書き込みしたのですが、回答してくださった
64 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 23:09:12 ID:???
>63のつづきです
回答してくださった方々の間でも意見が分かれているのでしょうか?
65 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 23:43:12 ID:???
66 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 00:07:57 ID:???
>>61 対抗要件を備えた賃借人の存在に
新所有者たる譲受人が知らなかったとしても
新所有者にしてみれば「何じゃ、これ。賃借人を追い出せないの?」
ということになる
ならば、賃貸人としてせめて賃料をもらおう
という・・・・・・・意味で合理的意思解釈はないの?
「反射効(みたいなもの)」っていうが、
反射効の効果として権利移転を認めるのは不法原因給付くらいだろ
権利移転の効果を認める法的構成としては
弱くないかい?
67 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 01:07:57 ID:???
51 63 64 の質問者本人です。
本当にありがとうございました。
感謝しています。65の判例で確信できました。
まだまだ不勉強であることも自覚できました。
回答くださったすべての方に幸あらんことを祈ります。
ありがとうございました!!!
68 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 08:15:14 ID:???
おれが引っかかるのは
「そうするだろう」なら合理的意思解釈でいいが
「そうせざるを得ない」場面で合理的意思解釈を持ち出すのは如何なものかと
69 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 08:39:01 ID:???
疑問がわかった
合理的意思解釈は 前所有者と新所有者間の話であって
それを新所有者と賃借人の対抗問題に当てはめてるからおかしな感じがしたんだ
70 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 12:59:17 ID:TEey6AKU
A会社の甲は乙に為手を振り出した。
その際、振出人欄にA会社の名称を記載し、その下に甲の氏名の印章を押印した。
この手形の支払拒絶の場合、
@A会社または甲の手形上の責任はどうなるか?
Aこの印章の中に『A会社社長甲』と彫りこんである場合はどうか?
ですが、@でもAでも、乙はA会社にも甲にも請求できるで正しいですか?
71 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 14:26:58 ID:???
質問です。
夫婦が同時に死亡したときに、子供1人と死亡した夫側の両親が生きていれば
死亡した夫の財産の相続は民法900条4項により、各1/3ずつ、で正しいのでしょうか?
それとも、民887・889により子が100%相続するのでしょうか?
72 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 14:34:58 ID:???
死亡した人の子供と両親が同時に相続人になることはありえないよ。
889条1項1号。
900条「4号」は、同順位の相続人が数人いた場合の条文です。
73 :
71:2007/11/08(木) 14:43:29 ID:???
74 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 14:58:22 ID:???
>>70 それ、もとの問題のままなの?
甲にA会社の代表権があるか、否か、不明であれば、場合分けしなければならないと思う。
75 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 18:21:02 ID:???
所有権に基づく妨害排除請求する時の要証事実って何ですか?
76 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 18:24:25 ID:???
>>75 原告の所有権取得原因事実
被告が妨害している事実(例・被告による登記)
77 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 19:39:47 ID:???
請負契約は「売買の担保責任の特則」という表現を見ますが、
請負契約は売買契約でないし、特定物とか不特定物とかも関係ないのになんでそういう言い方がそもそも存在するのかわかりません。
余計混乱するだけではありませんか?教えて下さい。
78 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 19:40:57 ID:???
もう3回生なのですが、未だにインプットの勉強が終わらないのは遅いですか?
深く勉強すると言う意味ではなくて、浅くとも全範囲にも
手が付けれてないと言う意味です。
行政法や家族法なんかはほとんど手着かずです。
ペースを上げたほうがいいでしょうか?
79 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 19:41:14 ID:???
有償契約には売買の規定を準用するという規定(民法559条)があるだろ。
その特則だからだよ。
80 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 19:41:47 ID:???
↑訂正 「請負契約の担保責任は〜」ということです。
81 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 19:42:09 ID:???
>>78 法学部3年生なら問題ない。
知識がついてくれば飛躍的に実力が伸びるから。
82 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 19:44:09 ID:???
>>79 それはわかりますが、請負の場合そもそも特定物とか存在しないし、そもそも売買の担保責任の規定が準用されないんじゃないですか?
以上は法定責任説を前提とした話しです。
83 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 19:47:03 ID:???
>>82 製作物供給契約なら特定物の売買と利益状況は変わらないだろ。
84 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 19:50:48 ID:???
>>81 問題ないですか?
そろそろ4回生ですよ。
上位ロー入るなら旧試択一合格レベルが必要と
聞いたことがあるので心配なのです。
85 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 19:51:25 ID:???
請負は有償契約だから準用されると考えるだろ
しないとする理由が分からん
その上で請負は仕事の不完全さからも瑕疵が生じうるから特則が定められた
86 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 19:56:48 ID:???
>>84 6法回せてるのなら問題ないよ。
行政法は憲法と民訴法の応用みたいなもんだし。
これからはばらばらだった知識が結びついてくるようになるので
ある時期から実力が飛躍的にのびるから心配しないで。
87 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 19:57:13 ID:???
>>83 制作物は特定物なんですか?不特定物とも考えられませんか?
>>85 仕事の不完全さは特定物ですか不特定物ですか?
88 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 19:58:48 ID:???
>>87 ワンオフの製造物供給契約は特定物売買みたいなもんでしょ。
だから一律に準用されないというほうがおかしい。
89 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 20:03:01 ID:???
普通に考えて特定物だろ・・・
90 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 20:06:29 ID:???
まあ請負には担保責任の規定が適用されるが、請負の節にわざわざ
特別に規定されているのだからそれは担保責任の規定の特則と考える。
だから請負目的物に瑕疵があっても瑕疵修補請求が出来る。
これぐらいに考えておけばいいだろう。
>>87 製作物は特定物。一つ一つの材料が合わさって契約の目的物になっていく建物建設請負契約を思い浮かべれば
理解しやすいかも。
91 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 20:08:43 ID:???
>>86 回せてすらないですorz
出来てる科目も1度きりという状態で・・・
これから挽回するにはかなりの努力が必要ですよね。
それとも不可能に近いでしょうか?
92 :
90:2007/11/08(木) 20:09:02 ID:???
あれ、何かいてるんだろう。債務不履行の特則だったww
93 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 20:11:31 ID:???
>>91 まあロー入試までにはまだ時間があるからとにかくガンガン回すことだね。
94 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 20:16:20 ID:???
>>93 ありがとうございます。
がんがんがんがります。
95 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 20:23:00 ID:???
>>90 そのぐらいの理解がよいみたいですね。
ありがとうございました。
96 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 20:25:09 ID:???
>>95 何が「そのくらいの理解」だw
まるで
>>90があいまいで適当な輩みたいな書き込みしてw
97 :
90:2007/11/08(木) 20:26:22 ID:???
98 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 20:32:34 ID:???
あげとこうか
99 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 20:55:26 ID:???
レベルの低い回答者wwwww
100 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 20:55:26 ID:???
現場録音は非供述証拠、供述録音は供述証拠ですよね。
では、Bは自分のことを宇宙人だと言っていたよというAの発言を録音したテープをBの事件の証拠とする時は、供述録音→供述証拠で非伝聞なのですか?それとも非供述証拠なのですか?いまいち理解しきれません。
101 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 20:58:44 ID:???
特則の意味を質問してる奴
君は、「特則」というからには、特定物を対象とすることが前提だと思っているのかい?
共通点があるから特則だとでも
たしかに法律には、そういう部分が多いのも事実
だが、そもそも発想が、逆だろうが
法が特則としている←これは動かせない
だから、何処がどういう意味において特則なのかを考える
対象に共通性があれば、そのほかの点を探す
対象に共通点がない場合、そこに特則とする意味があるのかを考える
102 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 21:01:49 ID:???
>法が特則としている←これは動かせない
学者が特則といっているだけで「法(条文)」は何も語らないわけだが?
103 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 21:21:08 ID:???
>>102 かまってちゃんを相手してる暇はないのでね
法が、「特則」と銘打たなくても、
売買とは異なる規律をしていることは動かせない
もう少し、補って読めよ
面倒だな
お前クラスを相手にするのは
104 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 21:22:36 ID:???
>>103 それ以下の俺には質問権すらなしですか・・・
105 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 21:23:41 ID:???
>>100 要証事実はなに?
それがわからないと解答できないです。
106 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 21:24:24 ID:???
>>103 その時点でもう「解釈」が入ってるんだよ。
おまえリアルバカじゃね?
107 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 21:26:38 ID:???
>100
そのようなテープは供述録音で、伝聞法則が適用されます。
>供述証拠で非伝聞なのですか?
基本を勉強しましょう。
供述証拠だから、原則として伝聞法則が適用されるのです。
108 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 21:28:20 ID:???
109 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 21:37:51 ID:???
110 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 22:09:29 ID:???
>>107 精神状態を表しているのだから、伝聞法則の適用がないのでは?
111 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 22:14:35 ID:???
アホの煽ラーはスルーでお願いします
112 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 23:39:19 ID:???
>>101 なにがいいたい?
おれはあなたがが最後にいってる立場。特則でもなんでもない。
113 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 23:56:19 ID:???
結局、担保責任の特則についてはどうなのよ?だれか答えろ!!
114 :
氏名黙秘:2007/11/09(金) 00:29:56 ID:???
双務契約に関する一般的規定が売買なんだから、
請負契約の箇所に規定されてる規定は特則だろ。
それ以上でも以下でもないと思うが。
115 :
氏名黙秘:2007/11/09(金) 00:40:26 ID:???
日本の民法はナポレオン法典の特則。
116 :
氏名黙秘:2007/11/09(金) 01:12:34 ID:???
請負の瑕疵担保責任は、570条の特則であると同時に415条の特則でもある。
117 :
氏名黙秘:2007/11/09(金) 11:54:57 ID:???
商人性を検討する実益って何ですか?
商行為であれば、商法の適用があるんで、わざわざ商人性を検討する必要はないと思うんですが・・・。
118 :
氏名黙秘:2007/11/09(金) 18:13:54 ID:???
付属的商行為は?
119 :
氏名黙秘:2007/11/09(金) 22:43:30 ID:???
>117
>商行為であれば、商法の適用があるんで、...
ほんとかな。
商法526条は民法の売主の瑕疵担保責任の特則を定めている。
あなたが文房具店で万年筆を購入した場合、
この売買契約は商行為だけれども商法526条の適用があるかな。
120 :
氏名黙秘:2007/11/09(金) 22:57:27 ID:???
>>119 いや、その理屈はおかしい(AAry
商人間の売買じゃない時点で526条を持ち出すべきではない
121 :
氏名黙秘:2007/11/09(金) 23:30:22 ID:???
ふと疑問に思ったのでどなたかお願いします。
詐害行為取消(民424)の対象は「法律行為」ですが、
なぜ弁済(法律行為ではないですよね?)が一般に取消の対象とされるのでしょうか。
弁済(債権の目的の満足)のための法律行為的な給付行為(物なり金銭なりの所有権移転行為)を
取り消すということなのでしょうか。
完全に混乱してます・・・
122 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 00:10:52 ID:???
弁済は、法律行為じゃないね。
けど、その制度趣旨(責任財産保全)のため、
詐害行為取消の対象となると考えられてる。
(詐害性の話はひとまず置いておく)
形式的には、弁済を準法律行為と捉えて、
424条の「法律行為」には、準法律行為も含むと
説明するんじゃないかな。
123 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 00:20:53 ID:???
俺は法律行為には準法律行為が含まれるんじゃなくて
準法律行為には法律行為の規定を「類推適用」すると捉えている。
あとは一緒。
124 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 00:26:20 ID:???
判例は類推とか言ってるのか?
125 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 00:29:34 ID:???
うん、少なくとも言ってる判例を見たことないんだ。ごめんね。
126 :
121:2007/11/10(土) 00:42:27 ID:???
ありがとうございます!
制度趣旨から拡張解釈なり類推なりして、
準法律行為たる弁済自体を取り消すということですね。
弁済の取消ということは、目的満足という事実?に対して認められる
法的効果の取消=債務の遡及的発生ということになり、
加えて、その内容に法律行為が含まれていれば(所有権移転など)
まとめて遡及的無効ということになる、という理解でよいのでしょうか。
127 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 01:52:34 ID:???
>>43 ありがとうございます。
よく分かりました。
128 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 06:18:48 ID:l25kAR6K
質問です。
「債権者は、債務者自身が権利を行使している以上、行使方法の良否に
かかわらず、債権者代位権を行使することは出来ない」(最判昭28.12.14)
の判例文中の「権利」とは何を指しているのでしょうか?
どうか宜しくお願いいたします。
129 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 06:51:49 ID:???
セックス権
130 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 07:18:36 ID:???
>>128 A(債権者)→B(債務者)→C(代位債権者) とすると、B→C債権です。
423条は私的自治の原則に対する干渉を定めるものだから、
Bが債権者としてCに対して権利行使している以上,Aがそこに口を出すべきではない。
との配慮によると解されます。
131 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 07:34:50 ID:???
>>130 回答どうも有り難う御座います。
ここでいう権利とは、単にBがCに対して行使した債権
だったんですね。非常に分かり易かったです。
本当にどうも有り難う御座いました。
132 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 07:47:50 ID:???
>>130 ごめん書き間違えた。C(代位債権者)じゃなくてC(第三債務者)。
133 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 08:42:45 ID:???
>>122 その理屈でいくと、債権譲渡の通知が取り消せる事にならないか?
134 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 10:05:25 ID:???
135 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 11:36:12 ID:???
>>133 もう少し、言ってみろ
「その理屈でいくと」の内容を
136 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 13:34:52 ID:???
137 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 13:44:11 ID:???
138 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 14:01:02 ID:???
>>135 なんでそんなに偉そうなんだ?
424の「法律行為」に準法律行為を含むとすると、準法律行為である債権譲渡の通知が取り消せる事になるだろ。
139 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 14:24:15 ID:???
>>138 そこは法律行為の要件で切らなくても別の要件で切れるだろ
140 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 15:01:35 ID:???
抵当権に基づく物上代位と動産先取特権に基づく物上代位の
差押の意味の違いついて誰か説明してもらえませんか?
141 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 18:39:09 ID:???
抵当権には登記による公示がある
142 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 18:54:14 ID:???
糞みたいな説明ですね。もう少しまともな説明してください。
143 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 19:01:40 ID:???
>>139 もう少し、言ってみろ
「別の要件」の内容を
144 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 19:49:03 ID:???
糞みたいな質問ですね。もう少しまともな質問をしてください。
145 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 19:58:18 ID:???
まともの具体例をだしてください
146 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 19:58:58 ID:???
×まともな具体例をだしてください
○「まとも」の具体例をだしてください
147 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 20:25:37 ID:???
>>143 債権譲渡通知それ自体は「詐害行為」ではない。で十分だろ?まだ不満か?
148 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 20:26:58 ID:???
次スレ
初学者の質問に合格者や中上級者が答えるよ105
がいいな
「質問合格者中上級者」ってなんだかもう中国語みたいで
149 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 20:30:37 ID:???
150 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 20:36:16 ID:???
151 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 20:38:31 ID:???
152 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 21:06:14 ID:???
すまん質問
新株予約権の発行の際払い込まれた金額は
計算上何に計上されますか?
資本金?
153 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 21:09:26 ID:???
>>152 損益計算書だと現金、貸借対照表だと資本金か資本準備金かだっけ?
154 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 21:18:10 ID:???
うーん資本金だとするとピンとこないんだよなぁ。
行使せずに失効しても資本金が増えるとなるとなんか不自然な気が。
155 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 21:19:49 ID:???
あ、そういうことか。会計学やってるやつでてこーい。
156 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 21:25:36 ID:???
ビジネス会計検定の2級
テキストでも読んどけ
2100円だ
157 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 21:29:24 ID:???
やはり簿記2級か1級ぐらいはとっておくべきだな。
158 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 21:53:08 ID:???
頑張って自己解決しました。
ご協力ありがとうございました。
159 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 22:34:33 ID:???
細かい解説は
簿記1級商業簿記のテキスト
に載ってる
ネットで調べて解決したのだろうけど
内部的な処理を細かく知りたいなら
2級じゃたりないね
マクロ的に
会計を大ざっぱに知りたいだけなら
ビジネス会計検定の
テキストでも良いが
細かい処理はほとんど載ってない
からね
160 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 23:06:48 ID:???
質問です。
填補賠償と履行利益の賠償とは違うものなのでしょうか?
両概念はどういう関係になるのでしょう?
履行利益の賠償は填補賠償を含み、それより大きな範囲という理解でいいのでしょうか?
161 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 10:48:54 ID:???
>>148 もともとは、
「初学者の質問に中上級者が答えてあげるよ」
だった。
162 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 11:14:56 ID:9vBN5T3V
このようなスレの流れの中、
桃中軒雲右衛門事件の読み方を教えてくれる人いませんか?
今、携帯しかなくて調べられず気になってます。
トウチュウケンウエモンぐらいは読めるんですが・・・
163 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 11:16:17 ID:???
164 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 11:24:42 ID:9vBN5T3V
>>163 ありがとうございました。
クモが読めてなかっただけでしたね。
でも、なんか前聞いたときには違った読み方で覚えたような・・・
別の特別な読み方がある訳ではないですよね?
165 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 11:32:35 ID:???
・・・
166 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 14:01:27 ID:???
next
167 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 15:31:20 ID:???
>>160 履行利益を、たとえば「契約が履行されたならば債権者が地位を
回復するための賠償」と定義すると、そこには当然に
填補賠償も含まれうることになるかと。
ただ、填補賠償義務が生ずるのは履行不能の場合限定なので、
常に含むと言うわけではないです。あくまで填補賠償義務が
ある場合にはそれが履行利益の一部として把握される、というだけです。
(たとえば解除の場合には填補賠償義務は当然存在しない。
が、その場合にも履行利益はありうる)
あと、論者によって履行利益の定義は異なるみたいなんで、
その辺にも気をつけてください。上記定義は内田先生のです。
168 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 15:33:24 ID:???
「契約が履行されたならば債権者が地位を回復するための賠償」
ではなく
「契約が履行されたならば債権者が得られたであろう地位を
回復するための賠償」
ですね。すいません。
169 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 16:53:42 ID:???
>>167 お答えありがとうございます。
概ね、納得できました。
ただ、「解除の場合には填補賠償義務は当然存在しない」という点について。
これは、履行不能の場合填補賠償義務が発生するが、解除がなされるとそれにより発生する原状回復義務の中身として把握されるため、「填補賠償義務」という言葉はでてこない。
こういう理解でいいでしょうか?
170 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 16:56:30 ID:???
はい。私もそのように理解しています。
171 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 16:59:18 ID:???
>>170 複数の質問に対するお答えありがとうございます。
感謝します。
172 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 18:42:05 ID:/+IXcnTn
会社法で、総会の決議を経ていないが、取締役の登記がされている場合、
908条2項が直接適用ではなく「類推適用」するのはなぜなんでしょうか??
よろしくお願いいたします。
173 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 18:45:32 ID:???
取締役の対第三者責任の関係だよね?
不実の事項を登記するのは誰か?
取締役は登記することに承認を与えただけではないのか?
174 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 18:47:40 ID:???
>>173 ああ、わかりました!
ありがとうございました。
175 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 18:59:06 ID:???
総会で議案を一括上程した場合、決議の菓子に当たる場合ってありますか?
176 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 19:48:24 ID:???
民法の正当防衛・緊急避難ですが
避難者に過失があっても成立しますか?
177 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 19:50:16 ID:???
避難者に過失がないと、そもそも不法行為の話にならないんじゃないか?
178 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 20:02:10 ID:???
>>177 Aは、飼っている大型のドーベルマンを、鎖を外したまま連れて散歩に出ていたが、
この犬が歩行者Bを見かけて走って行き、襲いかかってしまった。
そこで、あわててBは近くのC宅敷地に飛び込み、自転車や植木鉢を壊してしまった。
この場合、Cに対する損害賠償責任をBが負わないための要件は何か
という問題で避難者がBです。
179 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 20:15:00 ID:???
それなんて今日の行政書士45問目の記述?
180 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 20:17:16 ID:g83YXc3D
181 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 20:17:49 ID:???
あげちゃった
182 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 20:26:56 ID:???
>>178 上の問題で思い出したんだが
民法上って過剰防衛や・過剰避難って成立するの?
183 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 20:29:17 ID:???
なんで、緊急避難の問題になるの?
正当防衛の問題。
俺なら、不法行為の成立要件としての「過失」と正当防衛の要件としての「やむをえずした加害行為」にあたるかを詳しく検討する。
ほかの要件は問題なし。
184 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 20:32:53 ID:???
だが句読点含めて40字程度で回答する必要がある件。
マス目が45マスだったな。
ちなみに緊急避難の問題だよ。
185 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 20:38:59 ID:???
>>184 あなたの実力がわからない。
なぜ、「緊急避難の問題」?
このスレには基本がわかっていないのに答えたがる人がいるから、その人と区別するため、簡単な理由を書いてほしい。
186 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 20:39:09 ID:???
条文見ないでかけないといけない
刑法は楽だが
187 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 20:44:06 ID:???
>>185 今回民法の問題だから民法上の話ね。
正当防衛は「他人の不法行為」から生じた危険に適用される。
緊急避難は「他人の物」から生じた危険に適用される。
そして犬は法律上「物」扱いになるため、正当防衛は問題とならない。
というのが俺の考え方なんだけど。
正当防衛と考える人は「犬をコントロールしてなかった」ことが不法行為だと考えてるんかな?
188 :
187:2007/11/11(日) 20:45:13 ID:???
>>186 民法上に条文があることを今知ったアホですサーセン・・・orz
189 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 20:47:27 ID:???
急死受験生は動物占有者を思い出さないのか
190 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 20:49:22 ID:???
191 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 21:23:00 ID:???
すいません、419条についてなんですが、債務不履行の事実自体は裁判上で主張しなければ
ならないという考えは正しいでしょうか?
192 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 21:25:26 ID:???
>>191 そのとおり。弁済の事実は抗弁になるけれどもね。
193 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 21:28:24 ID:???
逆に言えば、債務不履行の事実さえ証明できないなら支払い請求しても
棄却されるがな。
194 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 21:38:29 ID:???
>>187 緊急避難は犬に襲われた場合にその犬を壊した場合にしか適用されないよ。720条2項。
195 :
187:2007/11/11(日) 21:47:48 ID:???
>>194 うん。俺も条文読んでみたら、そうとしか読み取れないんだ。
困った。どうやって緊急避難や正当防衛に持っていこう・・・。
196 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 21:51:40 ID:???
やっぱり「犬から生じた危険」ってのを飼主の不法行為として
正当防衛に持っていくのがムリなく構成できるのか。
正当防衛だって最初から言ってくれた人、ごめんよ。
197 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 21:57:13 ID:???
>>196 正解。
気にしないでください。
あなたの態度には好感もてますよ。
198 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 22:03:24 ID:???
民178条の「第三者」は正当の利益を有する者に限定する解釈が一般かと思うのですが、
民352条の「第三者」は正当の利益を有する者に限定しない解釈が一般なんですか?
199 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 22:10:52 ID:???
両方とも、正当の利益を有する者に限定する解釈だと思うけど。
民352条のその解釈は何の話?
もっと詳しく書いて欲しい。
200 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 22:31:06 ID:???
201 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 22:35:45 ID:???
考えりゃわかるだろ
202 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 22:37:33 ID:???
203 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 22:43:30 ID:???
確かに考えりゃわかる
204 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 23:47:28 ID:???
w
205 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 23:58:43 ID:???
質権の方は、占有回収の訴えによってしか回収できないっていうよね
206 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 00:32:10 ID:???
207 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 00:35:51 ID:???
208 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 02:09:01 ID:???
>>206 過剰防衛・過剰避難の場合とは、
正当防衛・緊急避難の要件を欠く場合だよな。
じゃあ、不法行為成立だろ。
ただし、公平の観点は必要だな。
じゃあ過失相殺。こういうことになるだろ。
条文嫁アホが。
209 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 02:42:30 ID:???
>>198 民352条の「第三者」は解釈論自体がほとんど無い。
177条とパラレルに考えるってことになるだろ。
210 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 06:23:37 ID:???
民法193条の適用はあるが194条の適用がない遺失物の場合
占有者は保管料を請求者に請求できないのでしょうか?
この場合留置権は行使できるのでしょうか
211 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 06:42:45 ID:???
>>209 そういう考えもあるだろうけど、一般的ではないだろ。
212 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 07:29:08 ID:???
>>210 占有しといてあげたって言うんなら、事務管理でおk
213 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 08:42:01 ID:???
>>211 一般的に論じられてねーって言ってるだろが
214 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 18:41:57 ID:???
俺たち、もうおわっちゃったのかな?
215 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 18:43:49 ID:???
オワタ
216 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 18:44:39 ID:???
>>212 事務管理で保管していた場合と遺失物の保管という場合に、主観で両者を分けると
は、また偉く不安定な法的解釈だなw
217 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 18:50:51 ID:???
218 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 19:00:52 ID:???
219 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 19:03:42 ID:???
220 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 19:06:06 ID:???
>>217 │
│
│
│ _
│ /  ̄  ̄ \
│ /、 ヽ
J |・ |―-、 |
q -´ 二 ヽ |
ノ_ ー | |
\. ̄` | /
O===== |
/ |
/ / |
221 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 19:18:09 ID:???
222 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 19:21:50 ID:???
>>221 我妻KOMMENTARは無償とありますが
223 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 19:45:42 ID:???
カオス
224 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 19:57:47 ID:???
225 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 20:02:34 ID:???
〜読めという回等をするぐらいなら答えるな。
226 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 20:08:12 ID:???
227 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 20:09:19 ID:???
初学者の質問を合格者や中上級者が一緒に考えてくれるスレ
っていうタイトルにすればいいと思う。もちろん内容も。
228 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 20:18:07 ID:???
229 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 20:20:43 ID:???
230 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 20:23:03 ID:???
初学者の質問を初心者中級者が一緒に考えてくれるスレ(上級者合格者歓迎)
231 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 20:43:10 ID:6t0PljT5
文書内容を理解しない名義人を騙して、文書を作成させる行為は文書偽造の間接正犯にあたるのに、文書内容を理解できる者を騙して文書を作成する行為が偽造の間接正犯にならないのはなぜですか??
よろしくおねがいしますm(_ _)m
232 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 20:50:21 ID:???
司法板も終わったな。
半年前のログだけよんでもわかる。
2年前のログを読めば尚更・・・。
もうここはだめだ。
233 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 20:50:31 ID:???
234 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 20:51:27 ID:???
実行者が規範の壁にぶちあたるからだよ
実行者=道具 となって間接正犯だから でいいかね
235 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 20:52:54 ID:???
236 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 21:03:07 ID:QiHmXkcf
行政法について質問です
百選175事件(最高裁平成10年12月17日)の解説の一番最後に、
「改正行訴法のもとでは、原告適格を認める方向で見直されることが確実」とあるのですが
どうして見直されるのかが理解できません。
改正(現行)行訴法の下では、処分要件が被侵害利益を個別的利益として保護しているかどうか
を検討する際に、当該法令および関連法規の趣旨・目的を検討し、それに加えて被侵害利益の内容を
検討することになる、と思います。
しかし、本件についてみると、風営法の目的規定は地域の風俗環境を正常に保つことであり、
公益保護を目的とするものに過ぎないし、施行令・条例以外は関連法規も特にありません。
また、被侵害利益の内容を見ても、良好な風俗環境の中で生活する利益、であり
公益の中に吸収解消され難いとはいえないもの、と思います。
さらに、原告適格の否定を基礎付けている、施行令1号イの規定が「地域」について
の規制であるという点は、行訴法が改正されてもなんら変わらないと思います。
237 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 22:37:40 ID:???
民訴で、反射効認めない場合、
保証人敗訴、主たる債務者勝訴の結果、保証人は主たる債務者の勝訴を援用できない
という判例がありますが、
求償権はどうなるのでしょうか?
よろしくお願い致します
238 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 22:49:31 ID:???
239 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 23:25:38 ID:???
>>237 保証人と主たる債務者との間には、主たる債務者が債権者に勝訴した旨の判決の効力は及ばないから、
結局、保証人は主たる債務者に求償できうることになる。
その保証人・主たる債務者間の訴訟で、また前訴と同じような争点が出てくることになるが、
それはしょうがない、ってこと。
訴訟告知やらなんやらで最初の訴訟のときにうまくやるしか。
240 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 06:15:58 ID:???
>>222 無償の意味わかってないだろ。
使用貸借でも必要費は負担するよな。
だから196条嫁よ。そして視ね。
>>225 >>226 だったらお前答えろ。
糞レスつけるくらいなら黙ってろ。
そして氏ね。
241 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 06:38:44 ID:???
ああ、保管料を費用と思ってるのか
確かに、質問文からはどっちとも読めそう...か?
242 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 06:51:50 ID:???
>>241 あのな、必要費っていうのは、「物を保存・管理するために必要な費用」のことだろ。
保管料はまさにそれに含まれるよな。
アホか。
糞みたいなレスつけるな。視ね。
243 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 07:37:28 ID:???
わめきすぎwww
244 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 07:38:16 ID:???
>>242 何をカリカリしている?
まあ一発抜いてマターリ汁
245 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 07:39:22 ID:???
>>242 物を保存・管理するために通常必要な費用だったら、
現に支出してなくても請求できるの?
246 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 08:01:49 ID:???
>>245 現に支出してないと費用がかかったと言わんだろうが。
アホか。常識で考えろ。
そして、視ね。
247 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 08:20:13 ID:SCRZn4/8
司法試験って、在学中に受けてみると言うことをよく聞くのですが
大学卒業してなくても受験資格はあるのですか?
248 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 08:26:01 ID:???
>>246 なんだかんだ言いながら質問には答えてるwやさしいなw
249 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 08:39:39 ID:???
250 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 10:21:46 ID:+BPDdAW+
初学者です。論点集欲しいんですけど、なにかオススメありますでしょうか?
教えて下さい。
251 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 10:41:00 ID:???
>>239 遅くなりましたが、
ありがとうございましたm(_ _)m
252 :
履行の提供:2007/11/13(火) 11:17:46 ID:???
皆様教えて下さい。
民法の「弁済の提供」と「履行の提供」とは同じ概念なのでしょうか?
民法の債権総論を勉強しているのですが、同時履行の抗弁権の箇所で
相手方が債務の履行の提供をした場合、それが継続されないと同時履行の抗弁権は
消滅しない(判例)とありました。
そこで履行の提供って弁済の提供のことじゃないのかな?と疑問に思い、
弁済の提供(492条)の効果を調べると、双務契約の場合の同時履行の抗弁権の消滅が
その効果としてありました。
そのため、「履行の提供」と「弁済の提供」とは違うものかと思い、法律学辞典で
調べてみると、弁済の提供(履行の提供とも言う)とあり、どうやら同じもののようです。
そこで、履行の提供と言うと同時履行の抗弁は消滅しないが、弁済の提供と言うと
これが消滅する、でも両者とも同じものなの???という混乱が生じております。
宜しくお願いします。
253 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 11:23:32 ID:???
履行と弁済は外国法では分ける意義はあるけど
日本法ではない と聞いた。
同じものと考えていい
254 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 11:27:36 ID:???
>>252 継続されないと・・・消滅しない がポイントな希ガス
255 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 11:30:42 ID:???
債務不履行との関係では同時履行の抗弁権は消滅するけど
履行請求に対しては、同時履行の抗弁権を主張できる。
256 :
履行の提供:2007/11/13(火) 11:36:04 ID:???
レスありがとうございます。
そうすると、弁済の提供によっても同時履行の抗弁権は消滅せず
(これが消滅するとあるのは不正確?)
弁済の提供を継続しないと同時履行の抗弁権は消滅しないということになるのでしょうか?
257 :
履行の提供:2007/11/13(火) 11:39:43 ID:???
すいません。
>>255のレスを見ずに書き込みました。
>>255 解決しました。相手の請求内容によって変わるのですね。
モヤモヤ感が解消しました。ありがとうございます。
258 :
通りすがり:2007/11/13(火) 11:40:07 ID:???
259 :
履行の提供:2007/11/13(火) 11:45:20 ID:???
3つほどありました。
大判明治44.12.11、大判大正6.11.10、最判昭和34.5.14です。
260 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 11:46:55 ID:???
>>252 弁済ってのは債務の履行のことだろうが。
ってことは、「弁済の提供」=「履行の提供」だろ。
お前がわかってないのは、同時履行の抗弁権と提供の関係だ。
提供で同時履行の抗弁が消滅する。これは正しいよな。
でも、一時的に提供しただけという場合があるな。
金を払いにいったけど、受領拒絶された場合だ。
そういう場合、同時履行の抗弁権はどうなるか。
片方が先履行になるのは公平じゃないから、抗弁権は主張できるとされる。
それが、お前の挙げた判例だ。
言葉遣いは微妙だが、矛盾してはいない。
ちなみに、解除の場合は、提供の継続は不要だったよな。
このあたりは、基本書でちゃんと書いてあるだろが。
基本書ちゃんと読んで出直して来い。
261 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 11:55:38 ID:???
履行請求に対する場合は、履行の牽連性が問題となる場面で
債務不履行との関係は、履行遅滞の違法性が問題となる場面
なので、効果に違いが出るということでいいのではないでしょうか。
262 :
履行の提供:2007/11/13(火) 12:03:25 ID:???
>>260 基本書ですと、弁済の提供の効果の箇所と、同時履行の抗弁権の箇所とに
分かれて書いてあるので、民法の全体を把握していない初学者にとっては、
分かりづらいのです。
弁済の提供の効果の箇所で、一言、「弁済の提供」と「履行の提供」は同じ概念で
弁済の提供(=履行の提供)がされた場合、債務不履行との関係では消滅するが
履行請求との関係では提供を継続しないと消滅しない、と書いてあれば、すんなりと
分かったと思うのです。
263 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 12:10:54 ID:???
>>262 ってか、基本書読む時には後ろの語句索引とかも使えや。
「提供」とかで引けば、項目分かれてても網羅的に読めんだろーが。
基本書ってのは頭から読むもんじゃねーぞ、ボケ。
264 :
履行の提供:2007/11/13(火) 12:11:46 ID:???
>>261 牽連性→提供だけでは牽連関係は切れない→消滅しない
違法性→提供したんだから悪くない→消滅する
こう覚えると忘れないですね。重ねてありがとうございます。
265 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 12:12:26 ID:???
266 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 12:47:57 ID:???
見事なツンツンっぷりですね
267 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 12:51:15 ID:???
レス末に
べ、別にお前のためにレスしてるわけじゃないからな
と付けるとなお良いでしょう
268 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 13:18:04 ID:???
判決の理由中の判断に拘束力をもたせる争点効を認める必要性として、
訴訟の一回的解決の他に、当事者間の公平があげられていますが、
この場合の当事者間の公平とはどういう意味なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
269 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 13:29:01 ID:???
>>268 勝訴した方にとってみれば、
もう一回訴訟しないといけないなんて
敗訴当事者と比較して不公平だと思うだろ。
常識で考えろ、アホが。
270 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 13:36:35 ID:???
>>269 敗訴した方にとってみれば、
もう一回訴訟できないなんて
勝訴当事者と比較して不公平だと思うだろ。
常識で考えろ、アホが。
271 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 13:38:10 ID:???
272 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 13:42:12 ID:???
ありがとうございました。
273 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 14:02:21 ID:???
またーりな。
274 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 14:12:00 ID:???
今年の民事系第1問民法分野で
受領遅滞に基づく解除はできないのでしょうか。
特定物であるならば瑕疵があったとしてもそのまま引き渡せば足りますよね
275 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 14:48:27 ID:???
>>274 解除したがってるのはどっちだ?
考えろよ。ボケが。
276 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 16:21:21 ID:???
またーりね。
277 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 16:21:24 ID:4LBpOBfD
278 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 16:28:38 ID:???
>>274 だからな、受領遅滞で解除を主張するんじゃなくて、
特定物だから履行済みで遅滞責任を負わないと主張しないと駄目だろうが。
もうちっと事案をちゃんと検討して当事者の利害状況を把握しろ。
そして視ね。
279 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 17:57:21 ID:XNhTN1iZ
質問です。
道路交通法違反での、行政処分を不服とした行政訴訟の判例を調べたいのですが
良い文献はございませんか?若しくはこういった判例は何処で調べることができるのか教えて頂けませんか?
宜しくお願いします。
280 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 18:03:26 ID:???
281 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 18:07:55 ID:???
乙です
282 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 18:40:07 ID:???
自分の物を他人が勝手に使っていたという場合、
使用利得返還請求をなしうると思うのですが、
その場合の根拠条文って、
189条(or190条)か703条(or704条)かどっちでいくべきなのでしょうか?
どっちが正解とかありますか?
それとも、争いがあるのでしょうか?
283 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 18:44:02 ID:???
一般先取特権なのですが、質問です。
民法308条(平成15年改正後)
雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の
雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。
これに対して、
最判昭44.9.2民集23-9-1641
給料の後払いとしての賃金の性格を持つ退職金については、
最後の六ヶ月間の給料相当額について一般の先取特権を
認めることが立法趣旨に合致する。
この判例の「六ヶ月間」というところは、平成15年民法改正で
「雇用関係について生じた債権について存在する」と条文が
変わったことから、判例自体の拘束力がなくなった、と、考えて
いいのでしょうか?
マイナーな論点だと思いますが、よろしくお願いします。
284 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 18:52:05 ID:???
>>282 類型論でいけば、189条は侵害不当利得に関する特則
285 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 18:52:57 ID:???
>>282 一般法と特別法の関係だろーが、
どっちが優先するか自分で考えろ。
>>283 「最後の6ヶ月」の限定が03年改正で消滅しただけだろ。
だったら、退職金が一般先取特権の対象になるっていう
判例の先例的意味は失われないだろうが。
286 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 18:53:59 ID:???
287 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 18:54:53 ID:???
288 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 19:00:04 ID:???
>>285 というか、308条が「雇用関係に基づいて生じた債権」まで拡大したから、
退職金が一般先取特権の対象になることは条文自体から明らかなんだけどな。
つまり、わざわざ最判昭44.9.2民集23-9-1641を持ち出すまでもなく、
308条そのまんま適用で退職金は一般先取特権の対象になる。
あと、ツンデレさんは、
微妙に質問の趣旨からずれてることが結構あるように思うのだが。
289 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 19:02:17 ID:???
あんまり利用利益を189条ないし190条っていう話は聞かないなあ。
確かに理論的には189条なんだろうけど、
判例(特に最高裁)は、基本なんでも703条で処理してない?
290 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 19:15:04 ID:???
ぬるーする
291 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 19:22:54 ID:???
オレはツンデレ好きだよ。
ちゃんと答えてるトコが好感持てるw
292 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 19:54:36 ID:???
会社法についてなんですが
会社が取締役に責任追及する場合の「会社」ってなんですか?実際には誰が責任追及するかイメージできないんですけど…
293 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 19:58:29 ID:???
>>292 取締役を訴える場合は、監査役が責任追及する。会社法386条
294 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 20:03:35 ID:???
他人物賃貸借について質問なんですが、完択六法だと所有者が後で不当利得
として賃料分を請求する場合、賃料が支払われている場合には賃貸人に、賃料
が支払われていない場合には賃借人に請求するとあるんだけど、その根拠条文は
賃貸人からの場合には703・704条で賃借人からの場合は189・190条になるって
書いてあるんだけど、なんで賃貸人の場合は703・704条になるんですか?
賃貸人の場合も占有物から得た果実として189・190条じゃだめなんですか?
295 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 20:04:39 ID:???
>>292 訴訟上は監査役が追行することになるけど、実質的には他の取締役か株主。
専務取締役が勝手に損害加えたときに社長がキレたり、株主がキレたりする。
296 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 20:04:40 ID:???
条文…orz
全然読んでませんでした。ありがとうございます!
297 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 20:06:40 ID:???
>>296 会社法は長くて読みづらいけど
だいたいのことは条文を読めばわかるように創られたからね。
さがせば載ってること多いよ。
298 :
283:2007/11/13(火) 20:06:46 ID:???
>>285>>288 実はちょっと質問の趣旨が違ってます。
端的にいうと、給料と退職金、改正後は「六ヶ月」と限定されるのかどうかです。
299 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 21:27:30 ID:???
>>275>>278 もちろん美術館販売業者の解除について考えています
たとえば
Xが解除する前にYが解除したとの抗弁ないし
Xの解除権は発生しておらず訴訟においてYが解除の意思表示をしたことにより
債務を負わない旨の抗弁
です。
300 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 21:50:03 ID:???
>>299 自分が書いてることが、とんでもなく的外れだということの認識はある?
301 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 21:52:18 ID:???
302 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 21:52:27 ID:???
あの漢字の読み方なんですけど
結果的「加重」犯って「かじゅう」もしくは「かちょう」の両方
読み方としては正解でいいんですよね?
低レベルな質問ですいません
303 :
283:2007/11/13(火) 22:07:59 ID:???
304 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 22:11:44 ID:???
305 :
283:2007/11/13(火) 22:15:32 ID:???
>>304 それは六か月分に限定される、という意味ですか?
306 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 22:19:13 ID:???
限定されないということです。
307 :
283:2007/11/13(火) 22:20:14 ID:???
>>306 なるほど。聞いてよかったです。ありがとうございます。
308 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 23:24:11 ID:???
>>302 東大系と早稲田系で読みが違うんだっけ
そういう話を聞いた
309 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 23:32:33 ID:???
刑事訴訟法です。
一事不再理効は、二重処罰禁止から認められるとする立場で
公訴事実の同一性を、基本的事実の同一性から判断する根拠
はどのような理由でしょう?
310 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 23:52:32 ID:???
311 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 23:57:08 ID:???
>>308 そうなんですか、ありがとうございます。
自分はずっと「かじゅう」と読んでたのですが
合格者の刑法講義で講師の方が「かちょう」と言ってたのが気になり
法律用語辞典で調べてみたのですが、出版社によって読みが違っていたので
気になって質問しました。
312 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 00:12:19 ID:???
答練で信頼の原則がメイン論点の問題が出たのですが
これって通説的には
Tbで検討するんでしょうか
責任段階で期待可能性の理論と組み合わせるものかと思っていたんですが
少数説ですか?
313 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 00:19:07 ID:???
>>312 通説は、結果予見義務か、結果回避義務認定の基準として使うと思います。
314 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 00:20:47 ID:???
信頼の原則はもともと自動車事故の関係で、
交通の円滑に合致する限り注意義務を軽減するための議論だから、
行為無価値だと構成要件の問題だろうね。
総研も構成要件に置いている。
315 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 00:32:21 ID:???
316 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 00:35:29 ID:???
>>314 1 行為無価値だと、TBの問題だという根拠は何ですか?
2 また、結果回避義務の認定基準だということですか
317 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 00:48:41 ID:???
>>316 出発点は「かりに予見可能でも過失責任を否定する」ということなので
結果回避義務の考慮要素とすることになり、
また、行為無価値論の自然な発想として、
それは客観的な行為基準となるべく、構成要件の問題、
ということになると思います。
318 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 00:50:50 ID:???
>>316 過失を結果回避義務に違反したこと(行為)、って規範的に捉える新過失論は行為無価値と親和的だって事だと思うよ。
で、この考え方を前提にすると、信頼の原則がはたらく場面、すなわち誰かのありえない行為によって結果が生じるような場合には、その結果を回避する義務を行為者に負わせていいのかって話になる。
これが信頼の原則の話。
だったような気がする…
319 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 04:59:59 ID:???
>>310 原状回復義務ってどっちが解除しようが発生するだろうが。
ちゃんとその後の法的効果も考えろ。
氏ね。
320 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 05:07:14 ID:???
>>316 馬鹿かお前?
行為無価値系統は構成要件的過失を観念するんだろ。
その要素が結果予見義務と結果回避義務。
信頼の原則ってのは、結果が予見できても回避行動を採らんでいい場合だよな。
じゃあ、結果回避義務が無いってことになるだろうが。
だから、TBの問題でかつ結果回避義務認定の問題なんだよ。
どの基本書にも書いてあるだろが。1回読んで読んだとか言うな。
少なくとも10回は読め。氏ねよ。
321 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 05:18:51 ID:???
>>309 一時不再理効の対立と公訴事実の同一性の議論に
直接論理的関連性はありません。
基本的事実同一性説は判例の立場ですが、
明確な理由付けをしていませんね。
322 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 10:52:48 ID:???
つんでれ
323 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 11:39:38 ID:???
>>320 じゃあ、何故行為無価値論(系統)は
構成要件的過失を観念するのでしょうか?
>>320 行為無価値論の立場からは故意・過失(の本籍)が違法要素で(も)あることは論理的帰結だけど、
構成要件要素になるか否かは論理的帰結ではないですよ。
ここは、構成要件の犯罪識別化機能をどこまで重視するかという別の方向からの議論により決まります。
また、信頼の原則の位置づけについても、行為無価値論からは常に結果回避義務認定の問題になるというわけでもありません。
予見可能性の問題とする見解や結果回避義務違反の実質的違法性の問題としてとらえる見解もありますよ。
もちろん「TBでかつ結果回避義務認定の問題」という見解もありますが、
行為無価値論からの論理的帰結というわけでも通説・判例というわけでもありません。
325 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 14:29:23 ID:olrK+3v9
神田8版319ページ
分割会社の債権者のうち分割後も分割会社に請求できる者への通知不要(789条1項2号)にもかかわらず通知怠れば承継会社にも請求できるとする規定(759条3項)との関係教えてください。
326 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 15:10:34 ID:???
良
327 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 17:26:46 ID:???
>>325 分割会社の債権者のうち分割後も分割会社に請求できるものに対しては、
原則として通知不要(債権者保護手続の対象にならない)ですが、
例外的に、通知が必要(債権者保護手続の対象となる)場合があります。
それが、789条1項2号括弧書の
「第758条8号又は760条7号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、
吸収分割株式会社の債権者」
というやつです。
本文と比べて、
「吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行を請求することができない」
という文言が削られているのがポイントです。
で、この場合に通知を怠れば承継会社にも請求できる(759条3項)ということになるのです。
328 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 17:35:45 ID:PAz9LZqb
YはXと業界上の慣例による引き渡し場所による商品取引きをする売買契約を結んだが、
Yは売買をしたくなくなったため契約を無効にしたいと思い、
Xが明確な引き渡し場所を指示しなかった落ち度により、
無効にしようとした場合の訴訟物は何になりますか?
また、無効は実現しますか?
329 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 17:42:20 ID:???
>>328 【訴訟物】
目的物引渡請求権(の不存在)
【無効の実現】
無理
330 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 17:59:05 ID:???
>>323 規範違反を重視するからだろボケ。
注意義務違反があってはじめて犯罪定型があると
考えるんだよ。
そのくらい、自分で考えればわかるだろ。
もっとも、
>>324のいうように論理必然じゃないけどな。
331 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 18:33:15 ID:???
>>327 補足しとくと、その「第758条8号又は760条7号に掲げる事項についての定めがある場合」
っていうのは、いわゆる人的分割をする場合だな。
332 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 18:41:24 ID:???
おいおい!
「人的分割」?
新しい基本書 読み直せ!!
333 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 18:54:54 ID:???
>>332 ば〜か
「いわゆる」っつってんだろーが。
旧法下での人的分割を新会社法で
行おうとする場合のことに決まってんだろが。
アホか。
334 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 19:04:57 ID:???
つんでれ
335 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 19:19:11 ID:???
さらに補足しとくと、
人的分割のときに、例外的に債権者保護手続が必要になるのは、
承継会社から受け取る対価(承継会社株式)を分割会社株主に
交付してしまうから、分割会社に事業の対価が残らないためだ。
わかったか。氏ね。
336 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 19:27:53 ID:???
それは、いわゆる人的分割とはいわないだろ
実質的に人的分割と同様の効果を生じさせる場合だろ
人的分割は廃止された
337 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 19:32:31 ID:???
>>336 日本語も分からない馬鹿が。
「いわゆる」っつーのは、「旧法下で言われていた」って意味だろうが。
しかも、人的分割は廃止されたわけじゃない。
人的分割の類型も包括的に含む形で対価が柔軟化されただけだ。
そんなんもわからんのか、氏ねよ。
338 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 19:46:14 ID:mxbMNS2k
最後に氏ねってつけるの流行ってるの?
339 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 19:50:34 ID:???
>>337 葉玉・1千問の道標 p667
「承継会社が交付する対価については、分割会社に交付されることとされ、
分割会社の株主に交付されることはない(人的分割の禁止)。」とある。
「
340 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 19:53:59 ID:???
>>339 だっから、一端分割会社に交付されたあと、
配当とか取得条項の行使対価として分割会社株主に交付するんだろーが。
アホにもほどがあるだろ。
基本書とか読む時は字面だけじゃなくて、その実質的な意味まで
考えて嫁。そして視ね。
341 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 19:55:07 ID:???
342 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 19:59:43 ID:???
挙動犯の場合は、一般的に未遂は成立しない
(実行行為を開始した時点で既遂犯が成立するため)
と思うのですが、
なぜ住居侵入罪にはミス違反があるのでしょうか?
343 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 20:02:21 ID:???
344 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 20:07:58 ID:???
>>342 いい質問だ。
住居侵入は挙動犯だが、侵入しようとする行為を開始したが
侵入できなかった場合には未遂になるとされている。
厳密にはちょっとおかしいけどな。
345 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 20:23:58 ID:???
>>344 行為無価値の一般的な立場で行くと、
@実行行為を開始した時点=実行の着手時期=未遂犯成立
A結果犯→結果発生時点=既遂犯成立
B挙動犯→実行行為を終了した時点=既遂犯成立
と考えていいですか?(特にBは自信がない)
それとも、住居侵入罪だけ特別ですか?
346 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 21:04:03 ID:???
択一問題なんですが、
「匿名組合は、出資者全員と営業者とが共同で組合を組織することに特色がある」
は○ですか×ですか?
347 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 21:21:55 ID:???
>>346 ×
商法総則に条文があるから見てみればわかるよ。
348 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 22:09:42 ID:???
背任罪と横領罪の区別の論点で、背任罪の方が罪責が軽いという話がなされることがあると思うのですが、
50万円以下の罰金の可能性があるという点で背任罪の方が軽いとしたら、
窃盗罪と詐欺罪についても、窃盗罪の方が罪責が軽いということになるのでしょうか?
占有侵害(窃盗罪)と瑕疵ある交付(詐欺罪)なら前者の方が罪責は重いような気もするのですが。。。
349 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 22:15:30 ID:olrK+3v9
325の質問者です。みなさんの書き込みで疑問点が解消できました。ありがとうございます。
350 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 22:39:32 ID:???
ちょっと困らせてやろうと思って友人宅から友人が大切にしている壷を持ち出し、
自分の家に持って帰ろうとしたけど、帰る途中で気が変わって、やっぱり元に戻しておいた、
という場合、不法領得の意思必要説からいくと、窃盗罪は成立しないと思うのですが、
キキ罪は成立しますか?
成立するとしたら、持ち出した時点で既遂に達するのでしょうか?
351 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 23:31:11 ID:???
>>345 それでいい。
で、住居侵入については、結果不発生ゆえの未遂というより、
着手未遂(実行行為未了)ゆえの未遂と
考えればいいんじゃないか。
特殊といえば特殊だけどな。
352 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 23:38:34 ID:???
>>351 ありがとうございます。なんかうまくまとめられそうです。
353 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 23:39:20 ID:???
>>350 不法領得の意思はいつなければならないのか(どの時点であればいいのか)
よく考えてみて。
354 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 23:45:47 ID:???
窃盗罪も挙動犯だよね?
355 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 23:49:03 ID:???
>>353 窃取の時点だと思っていましたが、違いましたか?
設例では、窃取の時点で不法領得の意思がないように読めませんでしょうか?
読めなかったら、申し訳ないのですが、脳内変換してください。(うまく事例を作れないもので・・)
窃取時(不法領得の意思がなければならない時点)に不法領得の意思がない、
という事例と考えてくださいませ。
356 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 00:15:28 ID:???
>>348 別に罰金があるからかるいわけじゃない。
業務上横領があること、横領は背任の特別類型であること、
などが区別の根拠だよな。
単純横領の場合は必ずしも重いとはいえない。
犯情は確かに横領の方が重そうだが。
357 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 00:19:11 ID:???
>>350 毀棄の故意が無い以上、成立するわきゃねーだろ。
不法領得意思不要説はそこを批判してんだろ。
必要説は自宅に飾った場合なんかに占離を認めるよな。
基本書嫁、士ねよ。
358 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 00:24:38 ID:???
補足するが、困らせるというのが、
隠匿の故意であれば、毀棄の故意はあるな。
だが、結局やめたんだから、実行行為がない。
結局不成立だな。
つーか、中途半端な事例挙げんな氏ね。
359 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 00:32:22 ID:???
>>357 >ちょっと困らせてやろうと思って友人宅から友人が大切にしている壷を持ち出し、
てるわけなんだから、当然に毀棄(=効用を害する一切の行為)の故意はあるんじゃ?
持ち出しが毀棄に当たるかっていうのが微妙なんだけど、
西田とか見てる限りでは、持ち出しを毀棄にあたると考えてる節もあるんだよねえ。
持ち出しが毀棄にあたらないとしても、
一日自分の家で保管してたら、それは隠匿と同じだし・・・
あと、申し訳ないのですが、
>>357の言ってることがあまり理解できません。
>毀棄の故意が無い以上、成立するわきゃねーだろ。
>不法領得意思不要説はそこを批判してんだろ。
っていうのは、どの基本書を見たら載ってますか?
西田、前田、大谷、大塚、川端、中森くらいなら手元にあるんで、
具体的に挙げていただけるとありがたいです。
不法領得意思必要説ばっかり見てるんで、その辺はくらいかもです。
360 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 00:33:53 ID:???
大塚、川端は不法領得の意思不要説。
361 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 00:34:39 ID:???
>>358 見ないで書いちゃいました。すんまそん。
ってゆーか、初学者に的確な事例を要求する方が間違ってるんじゃ・・・
362 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 00:43:45 ID:???
大塚、川端を見てみたけど、
毀棄の故意がない以上、毀棄罪は成立し得ない、
よって、不法領得の意思必要説は妥当でない、
という論調はありませんでした。
毀棄罪の未遂は不可罰だから、同罪が成立せずに不当な結論になることがある、
というのは見たことがあるんですけど、
同罪の故意が否定されるから、同罪が成立しない(よって不当である)、
というのは初耳です。
どなたがおっしゃっておられるのでしょうか?
363 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 01:46:49 ID:???
家から持ち出した時点で、器物損壊の既遂だろ。
364 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 02:43:13 ID:???
>>362 よく出てる事例は壊すつもりで、
自宅に持って返ったけど気が変わって
自宅に飾ったって事例。
壊してないから毀棄不成立で
窃盗不成立だから不可罰じゃねーかと
批判されてる。
ちゃんと嫁。
365 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 02:56:03 ID:???
質問です。
民訴の二重起訴禁止についてですが、甲が乙に対しある不動産につき所有権確認の訴えを提起した事例で、訴訟係属中に乙が反訴した場合、当然に二重起訴禁止に該当しないのか、訴えの利益が認められる場合のみ二重起訴禁止に該当しないのかわかりません。
どなたか教えて下さい。
366 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 03:03:54 ID:7ljOfXUD
反訴なら同一手続だから二重起訴の禁止に該当しないって説で俺は書いてる
二重起訴は定義からして色々分かれててややこしい
367 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 03:08:32 ID:???
反訴であれば、
既判力の抵触や訴訟経済の問題は生じないから、
当然に重複訴訟には当たらない、でいいと思うよ。
368 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 03:12:00 ID:???
369 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 03:33:58 ID:???
>>363 隠してもないのに既遂になんのかよ。
ボケが。
370 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 04:10:07 ID:???
>>362 ってか、大塚川端って
いつの時代の基本書読んでんだよ。
前田大谷曽根山口あたりを嫁。
そして読み終えたら氏ね。
371 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 06:45:17 ID:???
前田大谷曽根って・・・
372 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 06:49:40 ID:???
井田だろ
373 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 07:15:53 ID:???
だな
井田or山口+西田だろう
374 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 07:38:52 ID:???
ツンデレの学力判明
中の上
(旧司基準でC、新司基準で合格まであと2歩)
今後改善すべき点
とりあえず、自分の発言に責任をもちましょう。
それと、引っ張り込みの危険性が大です。気をつけましょう。
375 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 08:22:15 ID:???
>>374 ツンデレは、新試なら受かる実力はあるとみた
少し、強引に要約しすぎる癖があるがな
376 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 08:34:55 ID:???
会社法についてなんですが、
取締役設置会社と非設置会社とか、発起設立と募集設立とか、
会社の機関形態によっていろいろと違うと思うんですが、これって全部場合分けして覚えるんですか?
あまりの細かさに苦しんでいます。。。
377 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 09:08:53 ID:???
>>376 一度、自分で全部ノートにまとめてみましょう。
背後にあるロジックがわかってきますよ。
そうすると、意外と頭に入ってきます。
細かいものは直前に覚えれば足ります。
378 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 10:01:57 ID:+Kpv61io
民法4、危険負担について質問があります。
534条1項は、「特定物に関する"物権の設定"又は移転を双務契約の目的とした場合において、
その物が債務者の責めに帰すことができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、
その滅失または損傷は、債権者の負担に帰する」と規定しています。
ここでいう物権の移転とは、例えば不動産の売買契約などが挙げられると思いますが、
物権の設定を双務契約の目的とした場合とは、具体的にはどのような契約なのでしょうか。
ご教授お願いします。
379 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 10:04:01 ID:???
有償での用益物件の設定
380 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 10:19:40 ID:???
ツンデレは人を煽るのは好きだが
自分が煽られると青筋たてて別スレで怒ってたw
381 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 10:39:45 ID:???
>>379 ば〜か、地上権とかか?
土地が滅失するかよボケ。
>>378 対価を受けて建物に抵当権を設定したり、
動産(建物でもいいが)に質権を設定するような場合だよ。
382 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 11:20:36 ID:???
ツンデレは急死の択一受かってるのか?
383 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 11:29:36 ID:???
r'ff77"/////〃〃∠=:、
. レ'''‐-!!!-‐::''"::::゙::ヾ:三三l
>>382 . l::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l:三三! 大人はそういう質問に答えたりしない
|;:、:ニニニニニ:::::_;;::、:::::::l三三l それが基本だ・・
. l´\゙ll::!:::lLニ-‐'' ̄::::::|三三ト、 そりゃあ・・・・かまわない
}==。ァ ::,, ==。== ::::::r;=、ミ|. \ おまえの質問に答えること
. l.`ニ! ::::: `ニ二´ :::::rニ||:ミ! ヽ、. そんなことはたやすい・・・
_,... -‐1 ! :::::_┐ヽ._ ::::::-リ ミ| l 択一合格何回、論文合格何回、
l/゙= ---─っヽ ::::下ミ:ミミ| | 最終合格した年は・・
l ` ̄ ̄´ | .::::::|:: ヾ:ミ| | そんな話はいくらでもできる。
ト、 ゙゙゙゙ ........_;;:::-‐'::: >| | しかし 今 オレがそんな話を仮にしたとして
, --、 | ` Tヾ ̄:::::::: / |. | その真偽はどうする・・・?
384 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 11:48:09 ID:???
>>383 お前いい香具師だなぁw
真偽はいいけど、おまい自身の答えが聞きたいねw
385 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 12:08:39 ID:DZXS3X52
具体的加害者と可能的加害者ってなんなんでしょうか教えて下さい。
386 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 13:00:46 ID:H5zoazpm
特別支配関係の場合、総会決議不要とされる784条1項・796条1項においてそれぞれ但書きで例外的に必要とされる事項がありますがなぜ要求されるのでしょうか?株主総会要求しても結局承認されてしまい意味ないのではないのでしょうか?
387 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 13:07:09 ID:???
会社法は葉玉ブログで聞いてからにしなさい
388 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 13:09:39 ID:H5zoazpm
種類株式発行会社において種類株主総会を要求する783条3項においては、別途309条3項2号の株主総会も必要な場合があることが前提なのでしょうか?
389 :
378:2007/11/15(木) 14:28:19 ID:???
390 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 14:58:37 ID:???
>>386>>388 条文素読をしてるのかな?
会社法を条文素読して全部理解しようとすると、めちゃくちゃ効率悪いと思うよ。
略式手続や種類株主総会なんかは、まず会社法の基本がわかった上で、
必要に駆られてやるべきでしょ。
葉玉も、種類株主総会についてよりも、まず、基本を押さえろ、といってた。
どうしても気になるんなら、江頭+千問を手元に置いときな。
ここで一々聞くのもめんどくさいだろうし、
合ってるか間違ってるかわからん答えをもらうよりはましだろ。
ちなみに、
>>386に対しては江頭を見たら一部(784条の方)答えは載ってる。
391 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 15:45:51 ID:H5zoazpm
そうですか。神田先生の基本書読んでて疑問に思っただけなんです。このへんは択一で問われないとこでしょうか?
392 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 15:58:16 ID:???
>>391 択一対策かよw
明らかに無駄なエネルギー
満点目指してるならまだしも...
393 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 17:41:30 ID:k2NwUhvK
憲法の質問です。
実質的意味の立法に関していわれる「治者と被治者の自同性という民主主義の理念」
とはどう言う意味でしょうか?
あと、この自同性なんて言う言葉を作った学者は誰ですか?
教えてください。
394 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 17:52:11 ID:???
395 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 18:18:02 ID:???
>>383 ※治者と被治者が同じということ(←治められる者によって国が治められれば、
自ら望んで自分たちの人権を侵害しようと思わない限りは不当な人権侵害が起こらないだろう?)
言葉の始祖を語るのは難しい。
「自同性」という言葉自体はオリジナルな造語ではない。
憲法以外にも登場する。(ググってみてくれたまえ)
「治者と被治者の自同性」という言葉を使い始めたのは、おそらく芦部。
396 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 18:55:50 ID:???
d
397 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 19:08:36 ID:???
>>386 質問する前に、少しは想像力を働かせろや。
対価が譲渡制限株式だろ?
消滅会社は公開会社だろ?
何の手続き無しに譲渡制限くらうことになっていいのかよ。
>>388 条文もっと嫁、両者は重ならない場合もあるだろ。
だったら、両者が必要な場合も、そうでない場合もあるんだよ。
>>385 その事件の加害者と、一般的抽象的なありうる事件の加害者というくらいの意味じゃないか。
例えば、被害者側の過失なんかは、具体的加害者の方が、
可能的加害者にくらべて酷なケースだから過失相殺を類推するとか、
そういう使い方だったと思うが。
一般的じゃない用語だと思うから気にするな。
ってか、答案では使うな。
398 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 19:11:28 ID:???
刑法の窃盗罪での質問です。
元々一時使用のつもりで使用した他人の自転車を、
やっぱりこれはよくないと思って後になって返したものの、
やっぱもう返しても返さなくても一緒かと思い、
もう1度使用し、返さなかった場合、2つの窃盗罪が成立するんですか?
それとも、全部を1つの窃盗罪とするんですか?
399 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 19:12:16 ID:???
この質問を強引に自分流の解釈にするやり方・・・・・
ツンデレの予感w
400 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 19:31:51 ID:???
手形法に関しての質問です。
甲が手形を乙に振り出しました。
その後、乙代理人Aが丙に裏書譲渡しました。
このとき、Aは代理権を有するものの、自己の利益を図る目的でした。
この場合、Aの代理権濫用の意図につき悪意の丙は甲に対して手形金を請求できますか?
手形にも民法の意思表示規定が適用されるという有力説を前提にすると、
93条但書により、裏書譲渡は無効になり、丙は甲に対して手形金を請求できないという
結論になると思います。
また、意思表示の瑕疵は人的抗弁にとどまるという判例の立場に立っても、
譲渡行為自体に瑕疵があったような場合には、そもそも手形上の権利を取得できず、
丙は甲に対して手形金を請求できないと考えますがいかがでしょうか?
401 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 19:32:47 ID:???
>>398 法益は1個しか侵害されてねーから1個だよ。
罪数論のところ読み返せ。
くだらない質問するな、氏ね。
>>399 氏ね
402 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 19:49:37 ID:???
>>400 物的抗弁なら無権利
人的抗弁なら後者の抗弁
判例は意思表示の瑕疵一般を人的抗弁とは
してねーだろ、もっと調べてから質問しろ氏ね
403 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 20:01:39 ID:???
補足するが、よく言われてる判例は振出の意思表示瑕疵だよな。
裏書じゃねーよな。そのことを言ってるんだぞ。
404 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 20:03:45 ID:???
>>400 >>402は間違いなので信じないこと
> 手形法に関しての質問です。
> 甲が手形を乙に振り出しました。
> その後、乙代理人Aが丙に裏書譲渡しました。
Aは手形に代理文句書いたの?
書いた場合と書かなかった場合どうなるか基本書で確認しなさい
> このとき、Aは代理権を有するものの、自己の利益を図る目的でした。
> この場合、Aの代理権濫用の意図につき悪意の丙は甲に対して手形金を請求できますか?
文言証券性って知ってる?
内心がどうあろうと手形行為自体には無関係で人的抗弁にすぎない
> 手形にも民法の意思表示規定が適用されるという有力説を前提にすると、
> 93条但書により、裏書譲渡は無効になり、丙は甲に対して手形金を請求できないという
> 結論になると思います。
なりません
基本書を読み直して下さい
> また、意思表示の瑕疵は人的抗弁にとどまるという判例の立場に立っても、
> 譲渡行為自体に瑕疵があったような場合には、そもそも手形上の権利を取得できず、
> 丙は甲に対して手形金を請求できないと考えますがいかがでしょうか?
判例は認めるでしょ
交付欠缺の論点知ってる?
脳内事例を作ってるヒマあったらもっと基本書をきちんと読もう
405 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 20:11:16 ID:???
>>348 > 背任罪と横領罪の区別の論点で、背任罪の方が罪責が軽いという話がなされることがあると思うのですが、
> 50万円以下の罰金の可能性があるという点で背任罪の方が軽いとしたら、
> 窃盗罪と詐欺罪についても、窃盗罪の方が罪責が軽いということになるのでしょうか?
> 占有侵害(窃盗罪)と瑕疵ある交付(詐欺罪)なら前者の方が罪責は重いような気もするのですが。。。
窃盗罪に罰金刑が設けられたのはついこの間だ士ね
窃盗罪にも罰金刑 PINE's page/ウェブリブログ
http://puni.at.webry.info/200604/article_11.html
406 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 20:11:42 ID:???
>>404 実質的な権利移転の問題で文言証券性とか死ねよ。
裏書の事例で交付欠缺とか死ねよ。マジで。
権利発生と権利移転を混同するな。マジで氏ね。
407 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 20:13:55 ID:???
>>398 最初の行為時は不法領得の意思なしで犯罪不成立
そして、相手の下に占有を返した後にもう一度窃取したなら窃盗罪
返さずにそのままパクったら占有離脱物横領じゃね
408 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 20:14:47 ID:???
氏ねちゃんは優しいな
丁寧に答えてあげてるし
でもたまに間違ってるからかわいいお^^
409 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 20:19:11 ID:???
たまにどころではないと思うが
410 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 20:19:44 ID:???
たまに正しいこともあるからかわいいおーー
>>401 受験生ならそれくらいでいいかもね。
だけど、普通は犯意の個数で罪数を決する。
今日ムカついて殴った人が、たまたま昨日も殴った人だった、
という場合、一罪になると思う?
>>398 別の犯意に基づくものだから、別個の窃盗罪を検討し、
両者とも窃盗罪が成立するとする場合には、併合罪とすべきでしょう。
判例も、結構法益が1個しか侵害されてない場合でも、併合罪を成立させたりしてる。
ただ、犯意の個数を考えるのが面倒なら、
>>401にあるように、法益同一→一罪とするのも、(受験レベルでは)ありだと思う。
412 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 20:29:26 ID:???
>>411 >
>>398 > 別の犯意に基づくものだから、別個の窃盗罪を検討し、
> 両者とも窃盗罪が成立するとする場合には、併合罪とすべきでしょう。
犯意で分けるってのは誰の説?
侵害されてる法益は1つだから別個の窃盗罪は成立しないはずでは?
> 判例も、結構法益が1個しか侵害されてない場合でも、併合罪を成立させたりしてる。
これはどの判例ですか?
例の横領後の横領でしょうか?
>>405 >窃盗罪に罰金刑が設けられたのはついこの間だ
答えになってる?
@窃盗罪に罰金刑が設けられたのはついこの間で、
窃盗罪のことも考えると
>>348のように考えられることになっておかしいから、
「50万円以下の罰金の可能性があるという点で背任罪の方が軽い」という主張自体、
論拠を失うことになる可能性がある。
もしくは、
A窃盗罪・詐欺罪と横領罪・背任罪では事情が違う(+その理由)
もしくは、
B
>>348の質問内容自体が間違っている
のように言わないと、回答とは言えない気がするんだが。
ちなみに俺は@派ね。
414 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 20:34:42 ID:???
一回返しているのに法益が同一って。
占有は2回侵害されてるじゃん。
犯意の問題以前に法益が複数って考えるのが普通でしょう。
第一行為の方を不法領得の意思不存在ないし実質的違法性欠如で犯罪不成立にするのならわかるけど。
415 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 20:36:21 ID:???
416 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 20:36:41 ID:???
>>412 山口刑法より。
「同一の法益・客体に向けられた複数の行為であっても、1個の意思決定に準じた関係が
認められない場合には、責任減少を肯定することができず、包括一罪とはならない。」
(最決昭和53・3・22刑集32巻2号381頁〔併合罪〕)
俺は素直に、なるほどね、と思ったお。
417 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 20:37:16 ID:???
ツンデレ修正さん、手形の方も頼みます
418 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 20:38:08 ID:???
手形は、修正というより、新しく書いた方がいいと思うお。
419 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 20:42:57 ID:???
>>416 レスありがとうございます
これは遡及禁止を正当化したいがための我田引水な記述な感じが否めませんので私自身は納得しませんでした
420 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 20:48:46 ID:???
>>419 って、今まで学習してきた中で、
同一法益にもかかわらず包括一罪ではなく併合罪を成立させた判例に出会ってないの?
どれって言われても困るけど、何個か見たことあるよ。
421 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 20:50:01 ID:???
422 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 20:51:50 ID:???
なあ、その「氏ね」っていうのやめてくれない?
423 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 20:57:02 ID:???
氏ねちゃんだから仕方ないよ
424 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 20:57:27 ID:???
>>421 >元々一時使用のつもりで使用した他人の自転車を、
>やっぱもう返しても返さなくても一緒かと思い、
どこに1個の意思決定に準じた関係があるんだよwww
「1個の意思決定に準じた関係」も知らなかったくせによくいうよwwwwww
425 :
414:2007/11/15(木) 20:58:56 ID:???
たとえば、AがBの自転車の占有を奪取したとして、この時点で窃盗罪の成否が決定されるわけ。
質問者の事例の場合には不法領得の意思が欠けるか意思不要説からは実質的違法性の問題になって
窃盗罪が成立するか否か問題が残るけど、いずれにせよ「占有侵害」という法益侵害結果は認められる。
でだ、そのあとAはBに返還しているわけだけど、その時点でBは新たに占有を取得している。
(一度Aに移った占有がBに再度移転している)
その後Aは再び占有を奪取している(もう一度使う)。
奪取されている占有が同一ではないでしょう。
416の挙げている判例は、業務上過失傷害行為と殺人行為が競合した事例で、
生命が身体を包括する法益だという理解を前提として、法益を一つと設定した上で、
故意・過失(もちろん、故意・故意という組み合わせを否定するものではない)という
犯意の違いにより併合罪としたもの。
質問者の事例で法益を一つとするのであれば、当然理論上問題となる判例。
ただし、おそらく法益を一つとしながら(つまり、複数の行為を一つの法益を侵害する一連の行為と評価)
犯意を別にするっていうのは、正直どうかなとはおもうけど。
「今日ムカついて殴った人が、たまたま昨日も殴った人だった、という場合、一罪になると思う? 」
これも、ふつうは複数の法益侵害を認めるのではないかな。
行為自体が近接していて一連の行為と捉えられる場合に(したがって、法益侵害も一つと評価できる場合に)、
なお故意・過失のちがいだとか傷害・殺人の故意の違いとか、
そういった犯意の違いが認められる場合にはじめて416の判例は問題となるのだと思うけど。
426 :
407:2007/11/15(木) 21:01:01 ID:???
なー、そもそも窃盗罪なんて1個しか成立しねーじゃん
427 :
414:2007/11/15(木) 21:07:18 ID:???
>>421 時間的場所的接着性は、行為・法益が質的に異ならず一連・一個のものと評価可能な場合に、
それを評価するために出てくる理屈だよ。
質問者の事例みたいに、占有が一度他の者(ここでは奪取者)に完全に移転して、その後に
もう一度戻ってきたみたいに、質的に別のものになっている場合は使えないよ。
使うとしたら、
質問者の事例で、第一行為での占有の(少なくとも完全な)移転自体を否定しないと。
普通、使用窃盗でも「占有の奪取」という構成要件要素の充足は認めて、
その後不法領得の意思とか実質的違法性とかの要件で犯罪成立を否定するわけで、
質問者の事例の前半は完全に使用窃盗の場面なんだから、「使用窃盗では占有の移転は無い」
という理屈をとらないかぎりは、質問者の事例でやはり法益を一つと評価するっていうのは難しいと思うんだけど。
428 :
414:2007/11/15(木) 21:10:17 ID:???
>>407 「なー、そもそも窃盗罪なんて1個しか成立しねーじゃん」
第一行為について不法領得の意思ないし実質的違法性を否定して犯罪が成立しないから、
第二行為について一つの窃盗罪っていうのであれば、まったく賛成です。
414でいいたいのは、第一行為について犯罪の成否にかかわらず「占有は移転している」
ってことだけで。
429 :
第三の解釈:2007/11/15(木) 21:10:20 ID:???
>>400 あまりこのような裏書譲渡に関する瑕疵についての事例・判例を見たことがありませんので、
あくまで
>>400>>404とは異なる第三の解釈とお考えください。
なお、明確な裏があるわけではありません。
>手形にも民法の意思表示規定が適用されるという有力説を前提にすると、
>93条但書により、裏書譲渡は無効になり、丙は甲に対して手形金を請求できないという
>結論になると思います。
私もそう思います。
>また、意思表示の瑕疵は人的抗弁にとどまるという判例の立場に立っても、
>譲渡行為自体に瑕疵があったような場合には、そもそも手形上の権利を取得できず、
>丙は甲に対して手形金を請求できないと考えますがいかがでしょうか?
譲渡行為自体に瑕疵って何?
意思表示の瑕疵とどこが違うの?
初耳です。
人的抗弁で処理するのであれば、後者の抗弁の話になる、でいいんじゃないでしょうか。
譲渡行為の瑕疵と区別するのは、かなりデンジャーだと思います。
誰か言ってるんならいいですが、試験委員もあまりマイナーな説は知らないと思いますよ。
あなたが考えた理屈なら、おそらくやめた方がいいです。
少なくとも
>>400の記述だけからは、その有用性が見えてきません。
430 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 21:16:24 ID:???
典型的に法益が一つっていうのは、
所有権侵害(横領後の横領)とか、
身体傷害(傷害罪)とか、
代金債務の免脱(1項犯罪+2項犯罪)とかかな。
431 :
407:2007/11/15(木) 21:22:48 ID:???
>>428 だろー
414でいいたいことは違う事例の場合の話でしょ?
1度目の行為のときに窃盗罪が成立するとしたら、って言う仮定で
それで、やっぱ返そうと思って返したときにどうなるかってのは
行為者の意思、行為態様、結果、時間的一致、行為の共通性に照らして
社会的に一個の行為と見れるかどうか
(要件は上にあがってる奴の調査官解説ね)適当に当てはめ
「やっぱりこれはよくないと思って後になって返したものの、
やっぱもう返しても返さなくても一緒かと思い」
って事情からだけだとなんともいえないってのが結論
二つの行為が5分の間になされてたら多分1個の行為と見るだろうし
法益侵害だけじゃなくて他の考慮要素も考えてやるって
元最高裁判事が言ってたよw
432 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 21:25:47 ID:???
答えるのはいいけど、
もっと短かくまとめてくれない?
433 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 21:27:44 ID:???
>>431 >
>>428 > 「やっぱりこれはよくないと思って後になって返したものの、
> やっぱもう返しても返さなくても一緒かと思い」
> って事情からだけだとなんともいえないってのが結論
>>414が言いたかった事例はこんな下らないケースなのだろうか?
典型的な教室事例じゃないか
434 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 21:28:39 ID:???
>>432 うるせぇ氏ね
傍観するしか能がないヤツは染んでろ
435 :
407:2007/11/15(木) 21:28:43 ID:???
うっそもっと難しいこといってたのか
俺の限界はここら辺だからこれ以上はもう無理っす勘弁してください ><
436 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 21:29:55 ID:???
>>429 >
>>400 > >手形にも民法の意思表示規定が適用されるという有力説を前提にすると、
> >93条但書により、裏書譲渡は無効になり、丙は甲に対して手形金を請求できないという
> >結論になると思います。
> 私もそう思います。
交付行為有因論に立ったとしてもこんな結論にはならないはずですが
437 :
414:2007/11/15(木) 21:33:39 ID:???
「1度目の行為のときに窃盗罪が成立するとしたら、って言う仮定で」
ここについては、428で書いた通り、窃盗罪が成立しない場合にも占有の移転自体は認めた上で
それ以外の要素の欠如で窃盗罪が否定されていれば、やはり問題となるのだと思うけど。
でも、「事情からだけだとなんともいえないってのが結論」これには基本的に賛成。
ただ、「二つの行為が5分の間になされてたら」この場合には、もちろん一個の行為と評価されるだろうけど、
同時におそらく第一行為での(完全な)占有の移転という法益侵害自体も否定されていて、
第二行為時点ではじめて占有の移転が完了するという構成だと思う。
つまり、第一行為のところはいわゆる使用窃盗とも考えない。
438 :
414:2007/11/15(木) 21:40:34 ID:???
>>432 いや、だって、414で短く書いたら、415がもっと詳しくっていうから。
ようは、
「一度使って」→「返して」→「もう一度使う」の流れについて
占有が一度奪取者に移っていると考えれば、行為を一つと考えようが考えまいが、
法益は複数(同一とは言えない)。
「もう一度使う」の時点ではじめて占有が奪取者に移っていると考えれば、
法益は一つだと。
こんなまとめで。
439 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 21:40:46 ID:???
>>437 5分とかじゃなく1時間くらいの幅があったとしても、判例なら窃盗罪1罪だけを認めると思う(吸収関係)
もっと限界事例に近いのを挙げてみてくれ
440 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 21:43:46 ID:???
>>416 交付行為有因論?
前田の索引にはないんだが、説明してちょ
441 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 21:45:00 ID:???
>>439 その思考の根拠となる判例を挙げてくれ。
442 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 21:48:32 ID:???
443 :
414:2007/11/15(木) 21:51:52 ID:???
>>439 いや、438で書いた通り理論の問題だから、別に5分だろうが1時間だろうがなんでもいいんだけど。
時間だけで結論が決まるわけでもないし。
たとえ短時間だとしても、一度完全に元の所持者の支配領域から抜け出していれば、
第一行為時点で占有の移転は肯定されるだろうし。
一方で、ある程度長時間だとしても支配領域内で使用しているなら、占有の移転はないだろうし。
限界事例を吟味しなければならない議論ではないと思うけど。
「吸収」はどうかな。一罪とすれば包括ないし単純一罪だと思うけど。
444 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 21:56:50 ID:???
445 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 21:59:46 ID:???
>>393 被治者は常に国民。
なので、治者と被治者の自動性は国民が国民を支配するということ。
446 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 21:59:56 ID:???
>>
>>436 純理論的に民法の意思表示規定を全面適用するという説に立てば、
民法の債権譲渡の場合と同様に解することが可能で、
悪意の譲受人(被裏書人)は手形金請求できない、という結論もありうるんじゃない。
(民法上の債権譲渡なら、譲受人は権利行使できないよな?)
修正説はそれにいろんな修正を加えるから、結論が変わる可能性はあるけど、
出発点としては、上記結論でいいんじゃなかろうか。
それと、修正説に立っても、第三取得者を保護するための修正であって、
当事者に関してはあんまり修正の必要性を認めないんじゃなかったっけ。
手形だからといって、本問丙を特に保護すべき必要性は感じられないが。
もちろん、丙の後の第三取得者を保護するために丙の取得も保護する、
という立場もあるが、民法適用説は、丙自体は保護すべき対象においてないだろ。
447 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 22:01:25 ID:???
>>436 有因論か否かは関係なくないか?
裏書の原因関係を問題としているわけではなくて、裏書行為自体の有効性を問題としているのだから。
429は問題ないと思うんだけど。
448 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 22:05:58 ID:???
それよりも、この場合を後者の抗弁ということに?
449 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 22:06:17 ID:???
同一法益ということで、具体例を一つ。
今年の旧刑法2問目ですが、
制帽につき、自宅に持ち帰った(=隠匿)時点で器物損壊罪が成立し、
乙と歓談後、後に売るために保管した時点で占有離脱物横領罪が成立する、
とすると、両罪の関係はどうなるんでしょうか?
450 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 22:07:19 ID:???
451 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 22:09:29 ID:???
>>448 乙の丙に対する人的抗弁を甲が援用するんだから、
後者の抗弁でいいでしょう。(甲→乙→丙)
452 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 22:10:02 ID:???
混合的包括一罪、は難しいよなぁ
俺はたぶん併合罪で書くと思う
453 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 22:11:09 ID:???
今わかった。
譲渡行為の瑕疵って、手形行為自体の瑕疵を意味してるのね。
(間違ってるけどw)
まだまだ研鑽が必要だな。
初学者の質問の意図がなかなかつかみきれん。
454 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 22:11:52 ID:???
イdは併合罪。
455 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 22:13:15 ID:???
占離を不可罰的事後行為とする。
456 :
407:2007/11/15(木) 22:14:43 ID:???
間違って思い込んでるのを訂正するのってすげぇ大変だよな
自分でもそういうのあるわ
教官とこ質問行っても、間違いを綺麗に指摘してくれる人は少ない
法律的素養があるのは当然だけど、相手の話を聞いて分析する能力が
必要なんだよな
元裁判官の教官とかはそういうとこきっちりしてる気がする
457 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 22:16:51 ID:???
授業とかだと岡目八目ってことがあるな
458 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 22:20:38 ID:???
犯人の気迷いの数だけ窃盜罪の
成立余地があるとか本気で
考えてる奴が多くてビックリ。
459 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 22:23:10 ID:???
気迷いじゃねーだろ。
現に占有侵害があるだろ。
勝手に解釈して勝手にビックリしないでくれwww
460 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 22:23:34 ID:???
>>451 よく分からないんだが
甲自身が丙の請求を拒否できるんじゃないの?
裏書譲渡行為に瑕疵があり、丙に有効に権利が帰属していないとして
(二段階説だと、丙に権利移転がない、として)
甲自身が丙に対する(丙の主観的要件は問題になりますが)抗弁を有する
対し、
後者の抗弁というのは
丙自身は手形上の権利者であって、
甲自身に抗弁が成り立たない場合に、後者たる乙の抗弁を援用できるか
ということが問題になるんじゃないの
461 :
407:2007/11/15(木) 22:23:48 ID:???
気迷いが行為に現れちゃってるからな
頭ん中だけで迷っててくれればいいんだけどさ
462 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 22:31:06 ID:???
>>460 それは、裏書譲渡行為の瑕疵を物的抗弁であると理解した場合の筋道だよ。
その意味では正しい。私も自説はそっちだし。
見直して見ればわかると思うんだけど、後者の抗弁の話題は、
裏書譲渡行為の瑕疵を「人的抗弁であると理解する」立場を前提として上での話。
この場合には、後者の抗弁でしょう。
463 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 22:40:18 ID:5P/d6Z/5
質問なんですが
第一次試験は学士号さえ持っていればどんなに偏差値の小さな大学であっても
免除されるものなのでしょうか?
それと、第二次試験 についてなのですが
科目一部免除といった制度はないのでしょうか?
例えば弁理士の資格を持っていたとしても
司法試験に対しては何の意味もないのでしょうか?
464 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 22:42:50 ID:???
>>463 前年の論文試験に合格していれば、択一・論文免除
学士号は不要。22単位あればいい。
465 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 22:43:04 ID:hlxKObDM
支配人の精力分散防止義務について
支配人は、許可を得ずして他の会社(商人)の使用人、取締役、執行役、業務執行社員に
なることはできないとされていますが、監査役になるには許可不要なのでしょうか?
466 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 22:44:36 ID:???
あ、ごめん22単位とか嘘。
ようは教養科目履修してれば免除
467 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 22:56:52 ID:???
転用物訴権と不当利得の関係がわかりません。
両者の要件事実はどこがどう違うのでしょうか…?
468 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 23:12:17 ID:???
>>467 加藤雅信先生の論文集を精読ください、要件事実論でも鋭い見解がありますので。
冗談はさておき、歴史的には転用物訴権と不当利得は別のものとして扱われてきました。
「法律上の原因」のある利得を剥奪されるのが転用物訴権です。
なお、
実体法レベルでわからないものが要件事実レベルでなら理解できることはまずありえません。
469 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 23:16:44 ID:???
要件事実から入った方が分かりやすいと思うけどなぁ
納得してくれる人は少ないw
470 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 23:43:52 ID:???
少数説で答えるのやめれw
471 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 23:53:02 ID:???
>>467 転用物訴権という明文上ありません。
不当利得の要件が問題となる講学上の
設例が転用物訴権であると考えてよいです。
学説は無視した方がいいでしょう。
彼らは自分で立法してしまっています。
472 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 23:55:29 ID:???
>>465 監査役は大丈夫です。
経営行為でなく、精力は分散しないといえるからです。
473 :
氏名黙秘:2007/11/15(木) 23:57:27 ID:hlxKObDM
>>472 ありがとうございます!!スッキリしました!!m(_ _)m
474 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 00:03:38 ID:???
刑訴法158条と281条の違いがよく分かりません。
281条は期日外というけど、158条は期日にするんですか?
475 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 00:04:04 ID:???
468は、少数説というか、ローマ法以来の純粋な転用物訴権論だよね。
判例の使っている転用物訴権は、不当利得法理を流用しているよ。
だから、要件は普通の不当利得返還請求とかわらないです。
「因果関係」か「法律上の原因なく」のどちらかで有名な判例の規範を使えばいいと思うよ。
厳密には、どの要件の問題か判例は明示していないけど。
司法試験の答案というレベルでは、それで大丈夫。
気になるのであれば、田中・阿部調査官解説を読むのがいいかも。
もし、ゼミ用とかで、より理論的に詰めたいというのであれば、468のいうとおり、加藤学説の理解は必須。
加藤学説は類型化して新しい制度を作ればいいのではみたいな立場だから、
判例の使っている転用物訴権論とは別物だと思った方がいい。
他にも、ブルドーザーと店舗ビル改装の両判例の評釈は山のようにでているから、
そこから文献を孫引きしていけば、ある程度詰めていくことはできる。
ただし、加藤説みたいに「新たな制度だ」みたいな方向で進まない限りは、
「結局、わからないね」っていう結論に落ち着いてしまうと思うけど。
いずれにせよ、このあたりを目指しているのであれば、板違いだと思うよ。
476 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 00:06:14 ID:???
>468>471様
ありがとうございました。加藤先生の本読んでみます。
477 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 00:17:48 ID:???
物権行為説ってどこから出てきたのですか?
意思表示で物権が移転するのは当たり前に思えるのですが。
478 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 00:18:19 ID:???
ドイツ
479 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 00:20:09 ID:???
>475様
ご丁寧にありがとうございます。
おっしゃるとおり平成7年判決で法律上の原因がない場合は対価関係なしに云々…の場合である、みたいなことを言ってるのに、転用物訴権は法律上の原因ある場合でも行使できると理解していたので混乱していました。
判決は不当利得で処理してるんですね。スッキリしました。
480 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 00:41:10 ID:???
>>474 158条は、「裁判所外」で証人尋問するための根拠規定。場所の問題。
281条は、「期日外」に証人尋問するための根拠規定。
「期日外」に「裁判所内」で証人尋問するなら281だけでできるが、
「期日外」に「裁判所外」で証人尋問する場合には281に加えて158もないとできない。
481 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 00:41:27 ID:130wRc80
自動改札におけるキセルは特別刑法を除いて不可罰なんですか?
482 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 00:48:22 ID:???
不可罰。
「自動改札の通過状況を判断資料の一つとして駅係員が個別に判断をしている」
みたいな無理無理な構成をとれば詐欺罪の成立可能性はあるかもしれないが。
483 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 01:21:22 ID:???
でも、通貨状況って駅員が一応確認してるんだろ?
子どもキプで大人が通るとバレルって聞いたぞ
484 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 03:30:55 ID:???
>>480 期日外に裁判所外でってアホか。
そんなん手続として証人尋問の体を
なしてないだろ。
氏ね。
485 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 03:33:55 ID:???
486 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 03:34:34 ID:???
>>483 子供きっぷはランプが点灯するからだろ。
料金までチェックできるわけねぇよ。
氏ね。
487 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 03:40:45 ID:???
よく考えたら受託裁別官が普通に
期日外裁判所外尋問やってるじゃねぇか。
氏ねよ。
488 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 03:44:16 ID:???
>>477 登記することで物権変動が起こるっていう
国もあるんだよ。
少しは自分で調ベろ。
そして新しい発見をした後で氏ね。
489 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 07:30:56 ID:???
490 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 10:33:27 ID:???
>>481>>482 自動改札でどうやってキセルするの?
自動改札って、入場記録がなかったらスルーさせてくれないよね?
入場記録を偽造したら、テレホンカードの偽造みたいにならないのかな。
491 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 11:04:48 ID:???
>>490 昔の自動改札は入場記録を残さないタイプだったんだよ。
今時の若者視ね。
492 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 11:42:53 ID:???
>>491 いや、昔のこと論じてもしゃーないでしょ。
机上でオナニーしてるんじゃないんだから。
今の自動改札ではどうなるの?
493 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 11:55:19 ID:???
>>492 機会が正常に稼動する限りほとんど無理だろ。
定期券を偽造するってことになるよな。
そうすると、有価証券偽造・同行使が成立するとして、新たに自動改札を通る行為に詐欺が成立するかだよな。
従来の議論からはまあ無理だろ。機会は錯誤に陥らないことになってるからな。
494 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 11:56:18 ID:???
機会じゃねーよ。機械だろうが。
誤変換氏ねよ。
495 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 11:59:41 ID:???
>>492は馬鹿っぽい感じがするから補足するが、
出札係員に偽造定期券を出して通ったら別途詐欺罪成立だからな。
別個の法益を侵害してるからだ。
この問題はキャッシュカード偽造と平行的に考えろよ。
窓口なら成立。機械なら不成立だ。
496 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 16:57:29 ID:???
質問です。よろしくお願いします。
精算人が1人の精算会社で株主が精算人の責任追及の提訴の請求を会社にする場合、会社を代表するのは誰ですか?
株主総会で定めた者ですか?
条文があれば教えて下さい。
497 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 17:11:22 ID:???
>>496 監査役設置会社が解散した場合は、解散にあたって当該定款を変更しない限り
清算会社においても監査役を置く旨の定款の定めが適用される。
したがって監査役が会社を代表することになる。
498 :
496:2007/11/16(金) 17:22:54 ID:???
>>497 ありがとうございます。
条文もあれば教えて戴けませんか。お願いしますm(_ _)m
499 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 17:25:29 ID:???
>>497 第1文については明文の規定はない。江頭は立案担当者解説を引用してる。
後者については、清算会社においても監査役の権限は変わらないということなので
監査役の権限に関する規定が根拠規定ということになるだろう。
500 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 17:30:32 ID:???
あ、会社法491条に準用規定があるね。
501 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 17:32:08 ID:???
ツンデレ
502 :
496:2007/11/16(金) 18:05:34 ID:amDhMKVK
ありがとうございます。
ちなみに会社に監査役が居なかった場合においては、どうなりますか?
教えてください。
503 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 18:18:52 ID:???
検察官による利益誘導のあった被告人の自白調書を公判において取り調べることができるかどうかという問題について質問です。
予備校の答案例等では、いきなり自白法則(刑訴319条1項)を論じています。
しかし、まず、伝聞証拠の認定をして、刑訴322条1項から319条1項に導入するべきではないでしょうか。伝聞証拠なのにその認定すらないのは拙速だと思います。
504 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 18:22:49 ID:???
505 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 18:24:33 ID:???
>>503 まあそのとおり。
まずは法326条からだね。
ただこの場合任意性のない証拠について同意することができるかの論点も出てくるね。
506 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 18:27:49 ID:???
ツンデレは、ツンとデレが共存してないと、俺は愛せない
507 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 18:54:53 ID:???
ただ、被告人の自白は伝聞ではないとも考えられているよ。
自分自身に反対尋問はできないからね。
そして自白の任意性を聞く問題だから
前技なんて省いて、いきなり挿入してもいいのではないかな
508 :
503:2007/11/16(金) 19:36:15 ID:???
お二方(?)ありがとうございます。
被告人の供述が伝聞ではないとすると、322条の存在意義がよくわかりません。
私は、自分には反対尋問できない代わりに署名や押印を要求しているのだと思います。
この立場だとやはり伝聞証拠の認定から書いた方がいいですよね?
509 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 20:35:37 ID:???
自白法則も伝聞例外もどっちも証拠能力の要件の問題だから
予備校の答案もいきなり自白法則を検討してると思ってたんだけど・・
そっちの方が合理的だし。おれの理解が間違ってるのかな・・
510 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 21:45:19 ID:???
322条で問題になるのは、
被告人への反対尋問をしなくても、その書面の内容が正しいか、ということ。
他方、319条は、被告人の自白を証拠とできるかの問題。
319条で自白の証拠能力が否定される場合には、
それを書面化したものについても、当然に否定される。
書面化したものについて同意をしようが同じこと。
検察官による利益誘導のあった被告人の自白調書が問題になる場合、
被告人の自白自体に問題があるのであって、
その自白を書面化した作業自体に問題があるわけではないので、
319条のみを問題にすれば足りる。
322条が問題になるのは、「自白」といえない場合など。
自白の証拠能力が問題になる場合は、だいたい319条でOK。
511 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 22:03:38 ID:???
>>503 先に伝聞法則を検討する必要はない。
まず任意性を肯定してから、伝聞法則を問題にしてもいい。
512 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 22:06:20 ID:???
ついでにいうと自白は「不利益な事実の承認を内容とするもの」
だから322条は実際上は問題にならない。
検討するのは構わないが。
513 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 22:25:35 ID:???
514 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 03:53:16 ID:???
515 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 06:27:06 ID:???
>>514 おまいツンデレじゃねーよな?
ちゃんと内容のあるレスを返すところがツンデレの唯一いい点だったのに、
煽るだけじゃツンデレのいいとこねーよ。
516 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 07:39:43 ID:???
517 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 09:46:19 ID:HOeu/bFa
不法領得の意思を持ってる人ともってない人が窃取行為を共同して行った場合について、
犯罪共同説から共同正犯は成立しうるのでしょうか?
不法領得の意思を故意と同じく構成要件要素と考えると無理な気もしますが、
目的犯における目的が「身分」(65条)と解されていることを考えると、
不法領得の意思を「身分」と解するなどして共同正犯を成立させることもできるんでしょうか。
518 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 11:21:57 ID:???
>>517 面白い問題だ。
共犯の本質の問題と、不法領得意思の身分性をとを分けて議論する必要があるな。
(部分的)犯罪共同説に立つ場合、主観的超過要素まで共同する必要があるか。
必要なら、重なり合う限度で共同正犯。じゃあ、隠匿と窃盗が重なり合うか、ということになる。
共犯本質論で窃盗の共同正犯が否定となっても、身分犯なら65Tの余地があるな。
身分性については、作為義務や常習性を身分で処理する発想の延長で、肯定する余地はあるだろ。
そうなると、真正か不真正かの議論。罪質の違いから真正身分だろ。
結局65Tで、窃盗の共同正犯成立は可能だ。
ただ、作為義務も常習性も客観的要素だろ。主観的要素を「身分」にはできないとも解しうる。
また、刑の軽重の関係・責任身分と解せることなどから、不真正身分とも考えられる。
そうなると、窃盗の共同正犯は無理ということになるだろうな。
論点てんこもりじゃねーか。氏ねよ。
519 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 11:38:24 ID:???
ツンデレ
520 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 11:39:22 ID:???
補足するが、目的犯の目的一般が身分とされているわけじゃねーぞ。
営利目的なんかは、客観的要素が強いだろ。
対価の存在とか・反復性とかな。
俺は不法領得意思なんかは身分じゃねーと思うけどな。
521 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 11:41:35 ID:???
不法領得意思を身分とする新説登場!
バカの書き込み見てると面白いなw
522 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 11:43:21 ID:???
>>518 > そうなると、真正か不真正かの議論。罪質の違いから真正身分だろ。
ツンデレは超ベテだったかw
真正か不真正かを罪質で分けるって、西原かよ
523 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 11:46:29 ID:???
ツンデレさんを馬鹿にするのはやめてくらはい
524 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 11:47:52 ID:???
>>521 新説というか、
不法領得の意思を共犯関係とからめた問題自体について、
ほとんど議論されてるわけではないだろ。
525 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 11:50:08 ID:???
>>522 字面しか読めない馬鹿は氏ね。
罪質が重要な考慮要素であることは誰も否定しねーだろ。
「〜説」とかばっかに詳しいお前こそがヴェテだっつーの。
普通西原とか思いつかねーから。
空気の悪い自習室で窒息して氏ね。
526 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 11:52:35 ID:???
527 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 11:55:55 ID:???
>>517 > 不法領得の意思を持ってる人ともってない人が窃取行為を共同して行った場合について、
> 犯罪共同説から共同正犯は成立しうるのでしょうか?
共謀共同正犯なら無問題だろ
窃取行為を共同実行すれば問題なく窃盗罪
事前共謀ない場合、不法領得意思必要説だと問題になりそうだが、
そもそも不法領得意思のない窃取ってどういうのを想定してる?
528 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 12:00:34 ID:???
困らせる目的での窃取とか
529 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 12:01:28 ID:???
530 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 12:02:21 ID:???
>>527 共謀共同正犯が一番問題になるんじゃない?
不法領得の意思のある人が実行行為(窃取)をしなければ、
共犯関係を肯定しないと窃盗罪成立しないじゃん。
531 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 12:02:55 ID:???
532 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 12:08:58 ID:???
>>529 お前不法領得意思の要否の問題理解してねーだろ。
氏ねよ。
533 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 12:11:11 ID:???
割り込みすいません。
民法です。
指名債権譲渡について、@解除、A取消し、B無効事由があった場合、
それを債務者に対抗するためには、
それぞれ、譲渡人からの通知が必要なのか、
譲受人からの通知が必要なのか、どっちなのでしょうか?
趣旨(虚偽通知の防止)からすると、譲受人からの通知を要求すべきとも思えますが、
譲受人がやすやすと通知をしてくれるとも思えません。
また、譲受人が行方不明になっている場合なんかだと、
譲受人の通知を要求すると、結構面倒な手続になってしまいそうな気もします。
よろしくお願いします<(_ _)>
534 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 12:20:29 ID:???
>>530 >
>>527 > 共謀共同正犯が一番問題になるんじゃない?
> 不法領得の意思のある人が実行行為(窃取)をしなければ、
> 共犯関係を肯定しないと窃盗罪成立しないじゃん。
君は共謀共同正犯について何も解っていないようだ
一部行為(43条の「実行」と60条の「実行」は異なる)全部責任の原則について再度復習しなさい
535 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 13:29:17 ID:???
>>533 対債務者対抗要件の話か?
それなら通知なんかいらんだろ。
そういうときのために478条があるんだろうが。
氏ねよ。
536 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 13:57:57 ID:???
>>533 指名債権譲渡契約の解除は、譲受人から債務者に通知しなければ、
譲渡人はこれを債務者その他の第三者に対抗することができない。
(大判明45.1.25民録18-25)
他は知らん
537 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 14:23:44 ID:???
>>536 それは第三者対抗要件だろうが。
氏ねよ。
538 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 14:52:02 ID:???
>>537 「債務者その他の第三者」だから、むしろ債務者対抗要件では?
ちなみに、「債権譲渡契約の解除は、これを譲受人より債務者に
通知しなければ、債務者に対抗することができない。」
というのも。(大判昭和10.10.15法律新聞3904-18)
539 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 15:31:59 ID:???
改めて調べてみたが、
大判明治45年1月25日民録18輯25頁、大判大正2年3月8日民録19輯120頁、
大判昭和3年12月19日民集7巻1119頁あたりがあるな。
俺は解除と登記と同じで、第三者対抗要件としてだけかと思っていたが、
債務者対抗要件も通知が必要という意味に理解されているようだ。
そういうわけで、
>>535と
>>537は間違ってたな。
氏ねよ。
540 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 16:01:21 ID:???
w
541 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 16:49:06 ID:???
ツンデレは何回自分に殺されてんねんw
542 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 17:52:28 ID:???
>>534 あんた共謀共同正犯って知ってる?
一部実行全部責任の原則について、基本書もう一回読み直してみたら?
って煽りあいをしてても進展がないような。。。
どっかですれ違ってるのかな。
たとえば、不法領得意思のない人が計画を綿密に立てて自分は自宅待機してたら、
その人は「窃取」をしてないよな。
で、共謀共同正犯を肯定すると、「窃取」をしてなくても共同正犯が成立しうるわけだが、
仮に犯罪共同説をとって、共謀共同正犯の成立を否定すると、
共謀しかしていない人に窃盗の罪責を問うことは難しくなる。
んじゃないの?
543 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 18:24:17 ID:???
>>542 その場合は共犯の錯誤の問題じゃねーか。
余計な論点付け加えるな氏ねよ。
544 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 18:29:35 ID:???
>>543 >不法領得の意思を持ってる人ともってない人が窃取行為を共同して行った場合
って、どう考えても共犯と錯誤の問題じゃねーか。
そんな論点も見抜けないのにツンデレの真似すんじゃね氏ねよ。
545 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 18:41:59 ID:???
もちつけw
546 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 19:07:53 ID:???
>>544 勉強不足氏ね。
共犯本質論が問題になる典型事例があるだろーが。
共同で殴り殺した場合だ。
一人は殺意、もうひとりは傷害の故意。
錯誤なんか問題にしてたか?
基本書百回読み直してから過労で氏ね。
答えてくださった方、ありがとうございます。
潮見プラクティスにも内田民法にも基本法コンメにも載ってなかったので、
大変参考になりました。
取消しの場合は、解除と基本的に同じに考えられるとして、
無効の場合は、そもそも譲渡がされてないわけだから、
譲受人(とされた人?)からの通知を要求する必要はないですよね?
確か立ち読みした潮見債権総論Uに、無効の場合は(最初の)通知は無意味である、
みたいに書いてあったような気がするので。
548 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 19:11:05 ID:???
>>546 おいおいw
共犯と錯誤を基本書の索引で調べてみろ。
549 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 19:13:02 ID:???
あいかわらずツンデレちゃんは愉快だな
550 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 19:40:34 ID:???
>>548 だから、錯誤論は故意があるどうかの話だろ?
不法領得意思が無いっていう前提でその後の共同正犯の成否を論じるのに
なんで錯誤論がいるんだよ。
もちろん、器物損壊の限度で共同正犯っていうことになれば、
犯罪共同説からは不法領得意思のある人間に器物損壊の故意があるかは問題になるぞ。
でも、それは少数説だからな。
行為共同説なら、その錯誤論は全く不要だよ。
基本書に載ってるのは、窃盗と強盗みたいな場合じゃねーか。
その場合は、客観的にも齟齬があるだろうが、そりゃ錯誤いるよな。
氏ねよ。
551 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 19:51:41 ID:???
氏ねよ君退場!
552 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 19:52:58 ID:???
>>550 543 :氏名黙秘:2007/11/17(土) 18:24:17 ID:???
>>542 その場合は共犯の錯誤の問題じゃねーか。
余計な論点付け加えるな氏ねよ。
矛盾してね?
553 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 19:54:25 ID:???
>>550 いや、基本書(とりあえず川端と前田)には傷害と殺人の場合も載ってますから...
554 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 19:56:29 ID:???
不法領得意思があるヤシ→窃盗の故意
不法領得意思がないヤシ→毀棄の故意
と考えると、共犯と錯誤の問題になるよな。
555 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 19:57:54 ID:???
補足するが、特に今回問題になってるケースの場合は、
故意内容は二人とも同じわけだろ。
だから、ますます錯誤は生じ得ない。
齟齬があるのは主観的超過要素だけだ。
だが、共謀にすると自宅待機者は認識する客観要素自体に齟齬が生じるだろ。
壊せと言ったのに、自宅に持ち帰って使用したとかそういう場合だからな。
だから、行為態様に齟齬があっても同一構成要件内なら故意は阻却せずと言った上で、
さて、構成要件は同一ですか→不法領得意思の要否→共犯本質論ってことになる。
共犯不成立なら、錯誤がどうとか以前に不可罰。
共犯成立で、罪名が違う(窃盗と器物損壊)場合で、かつ、犯罪共同説の場合には、
そこで初めて抽象的事実の錯誤の問題が生じうるわけだ。
そうじゃなくて、身分説採って両者に窃盗なら抽象的錯誤は無いよな。
そういうわけで、事前共謀を噛ますと一回余計に錯誤(具体的事実の錯誤)がいるんだよ。
556 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 19:59:35 ID:???
>>547 それに関しては、興味深い判例を見つけた。
虚偽の債権譲渡でも、譲渡の通知をしたときは、従前の債権者は
譲受人とされた者の同意を得てその通知を撤回しない限り、
善意の債務者に対し譲渡の無効を対抗することができない。
(大審院判例事件番号大12(オ)第695号)
557 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 20:07:55 ID:???
>>553 だから、傷害と殺人のケースの判例は、事前共謀が傷害で、
一人が途中から殺人になったわけだろう。
そりゃ、共犯と錯誤の問題だな。
現場で暴行を共同してて、結果死んだ、
片方が傷害意思で片方が殺意っていう典型事例だと、錯誤は犯罪共同説からしか
問題にならないだろ。それも、殺人故意が傷害故意を含むかって程度のものだ。
事例をちゃんと区別しろ、氏ね。
>>554 故意で区別できねーから主観的超過要素を加えるんだろうが、氏ね。
558 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 20:11:48 ID:???
>>547 おっと、質問に答えてないな。
絶対的無効ならまあ不要だろう。
まあ無効自体も法的擬制の一種として
対抗要件の規制にかからしめるという
考え方も考えられなくはないが。
559 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 20:12:01 ID:???
>>555 まじめにお聞きします。
>だが、共謀にすると自宅待機者は認識する客観要素自体に齟齬が生じるだろ。
>壊せと言ったのに、自宅に持ち帰って使用したとかそういう場合だからな。
不法領得意思のある者とない者が共謀した場合、
目的物を持ち出してくる(客観要素?)という認識(窃盗罪の故意)自体に
齟齬はないのではないでしょうか?
>共犯成立で、罪名が違う(窃盗と器物損壊)場合で、かつ、犯罪共同説の場合には、
>そこで初めて抽象的事実の錯誤の問題が生じうるわけだ。
検討順序はあってますか?
共犯成立するかどうかのところで、犯罪共同説か行為共同説かが問題になるのではないのですか?
560 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 20:26:46 ID:???
>>559 前段について、事前共謀だと客観的要素の齟齬は確かにある。
だが、それが構成要件的に同一の範囲の齟齬と評価されれば、故意の阻却は無い。
で、不法領得意思は故意とは別個の超過要素だ。
そうすると、故意に差はないことになる。その意味で共犯と錯誤(抽象的事実の錯誤)にはならない。
だが、従属性から、共犯不成立ではないか。
これが共犯本質論。錯誤と全然違うよな。
で、後段に移る。
検討順序は当然、犯罪共同説か、行為共同説かが先だ。
ただ、いずれの説でも、窃盗と器物損壊の余地はある。
で、その場合、抽象的事実錯誤の論点が出るのはどちらかという視点に立つと、
それは、犯罪共同説を採った(犯罪共同説から窃盗と器物損壊の結論を導いていた)場合となる。
共犯成立のところで、当然本質論は論じているってことだ。
結構どうでもいい指摘だぞ、氏ねよ。
俺の中のツンデレ想像図
大学現役4回生or卒1くらい。(糞ヴェテではないと思う)
知識量は中くらい。予備校+基本書少々。(通読はしてない)
少ない知識をいかに応用するかという方向性で模索中。
けど、最近のツンデレを見てると、
やっぱり知識はある程度必要だな、と思えてくる。
正確な知識があれば量自体は少なくてもいい、とは言われるけど、
その少ない知識が正確でなかったら、即死なわけで、
また、正確であったとしても、応用部分にいたっては赤子同然なわけで、
その赤子同然の部分が、正確に押さえてほしいところであったら、
これまた死亡の予感がぷんぷん。
駄文スマソ。
562 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 20:32:51 ID:???
>>560 だが、従属性から、共犯不成立ではないか。
kwsk
563 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 20:42:30 ID:???
>>562 まさにそこが共犯本質論だろーが。
錯誤がなくても、窃盗と器物損壊の共犯は無理じゃねーの?ってことだ。
当たり前な事を聞くな、氏ね。
後、少し補足するが、事前共謀の場合は、成立する犯罪に思い違いがあるからまさに錯誤だが、
単なる共同正犯の場合は、それぞれが最初から思っていた犯罪が違っていた場合で、
「犯罪を共同」の要件を認めうるかの問題だから、錯誤は問題にならないっていうことだぞ。
もちろん、ここに共同実行の意思があるかという問題を含むから、主観面も検討するけどな。
564 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 20:44:48 ID:???
「共同して犯罪を実行」の要件だよな。
条文うろ覚え氏ねよ。
565 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 20:48:55 ID:???
馬鹿なおまいらのために補足するが、
客観面で区別できんじゃねーの?とか考えるなよ。
それは不法領得意思不要説の発想だからな。
必要説からは、実行行為終了時に区別できねーよ氏ねってことになる。
被害者宅から持ち出した時点で既遂なのに、その後有効利用するか、
ぶっ壊すかで事後的に犯罪が変わるのはおかしいってな。
>>558 ありがとうございます。非常に参考になりました。
567 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 21:11:04 ID:???
>>563 おまい、オリジナル変換多すぎw
キーワードは正確に使った方がいいぜよ。
で、結局どういう流れになったんだっけか。
わからんくなったじゃねーか氏ねよ。
568 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 21:14:47 ID:???
>>518でいいだろーが。
馬鹿が共謀だ錯誤だとかって言うから、
それはちげーだろって言うのに手間取っただけだ。
氏ねよ。
569 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 21:34:24 ID:???
落ち着いて、血圧上げないで、2回くらい、よーく、聞いてね。
不法領得の意思必要説に立つと、
不法領得の意思がなければ窃盗罪は成立しない。
じゃあそのときは何罪が成立するかというと、
毀棄・隠匿目的であれば、毀棄罪が成立する。
つまり、不法領得の意思がなくて毀棄・隠匿目的を有している犯人には、
毀棄罪が成立するということだ。
で、逆にいうと、不法領得の意思がなくて毀棄・隠匿目的を有している犯人は、
毀棄罪の故意を有している。
ということは、結局のところ、
片方が窃盗意思でもう片方が毀棄意思っていうのに還元されんじゃないのかなあ。
これは、不法領得の意思が故意とは別個の主観的超過要素という話とは別。
別個の〜っていうのは、窃盗意思と毀棄意思の重なり合いのところでの考慮要素にはなるかな。
570 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 21:53:54 ID:???
>>569 毀棄意思の有無で区別できるんなら、
不法領得意思の要否の議論なんて出てこねーだろ。
故意の内容(=客観的構成要件要素の認識)が全く同じだから、
区別のために不法領得意思を要求するんだろーが。
大体な、毀棄目的がある犯人に毀棄罪とか氏ねよ。
毀棄罪は目的犯かよ。
氏ね。氏んでしまえ。
571 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 21:54:52 ID:???
572 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 22:02:10 ID:???
>>570>>571 おまいら真正のバカだなw
換金する目的で物を窃取した犯人に窃盗罪を成立させたら窃盗罪は目的犯になるのかよ。
刑法勉強する前に日本語(+常識程度の数学・論理学)を勉強しろ。バカw
573 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 22:03:38 ID:???
毀棄・隠匿意思は主観的超過要素なのかどうかが問われているわけだが?
574 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 22:03:43 ID:???
また〜り
575 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 22:44:58 ID:???
>>542 > たとえば、不法領得意思のない人が計画を綿密に立てて自分は自宅待機してたら、
ここがそもそもの間違いの始まり
何の計画を立ててんだ?
576 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 22:50:04 ID:???
割り込んですいません、初歩的な質問なのですが、どなたかお願いします。
弁済は法律行為ではなく、債権の満足という状態によって債権が消滅すると聞いたのですが、
仮に引渡債務において債権者が盗んできたりした場合(つまり債務者に弁済意思がない場合)であっても、
債権は消滅するのですか?
しないとすると、弁済の要件は何があるのでしょうか。
また、弁済意思は不要だが、債権との関連付けは必要だと聞いたのですが、
すると法定充当規定は何のためにあるのでしょうか。
混乱してしまいまして…恥ずかしい質問でごめんなさい………
sj
577 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 22:59:35 ID:???
>>572 あ、それ書いたん俺だ。
不法領得の意思 ある 人の間違いだw
混乱させちまってた?
すまんなw
578 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 23:00:21 ID:???
579 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 23:09:28 ID:???
>>577 「共謀」だから共謀に参加した香具師は全員不法領得の意思は「ある」
不法領得の意思の「ない」香具師に実行させた場合は間接正犯
これじゃダメなの?
580 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 23:10:35 ID:???
>>576 まず、弁済っていうのは、基本的に抗弁になるわけね。
物を引き渡せ!という債権者の請求に対し、
いや、もう引き渡したじゃん!っていう債務者の抗弁。
ここで、債権者が勝手に債務者から物をかっぱらってきた場合、
誰が何を主張すると思う?
債権者が、債務者に対して、物を引き渡せ!って主張する?
こういう主張がなければ、弁済の抗弁は問題にならない。
もし債権者がごうつくな人で、そういう主張を万が一した場合に、
債務者が、債権者の行為(かっぱらい)を追認したら、
弁済の抗弁を出すことはできるでしょう。
そのときに、弁済意思がなかったとかは問題にならない。
債務者がそれでいい、といってるんだし。
(ちなみに、要件事実的にも、債務者の弁済意思は要件とされていない。)
債権との関連付け、というのは、弁済が当該債務についてなされたこと、という要件。
たとえば、金100万円を債権者に支払ったとして、
その100万円がどの債務についてなされたかはわからないでしょ。
その100万円がある債務に充当されたとき、弁済によるその債務の消滅が認められる。
法定充当は、その100万円がどの債務に充当されるかを決するための基準のひとつ。
581 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 23:13:51 ID:???
582 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 23:15:20 ID:???
民法レスは優しいな〜
583 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 23:19:33 ID:???
>>580 わざと、ずれた回答をしてるの?
「債権は消滅するのですか?しないとすると、弁済の要件は何があるのでしょうか。」
この答えは?
>>576は弁済の問題ではないというのが答え?
584 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 23:31:27 ID:???
雲行きあやし〜な〜
585 :
576:2007/11/18(日) 01:57:56 ID:???
>>580 ありがとうございます!
確かに訴訟法的(?)な観点を絡めるとまた違いますね。
一つ気になったのは、「追認したら」ということは、
弁済の抗弁を出すには追認を要するということでしょうか?
すると、そもそも追認に相当する何かが要件となっているということになりますか??
たびたびごめんなさい…
586 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 06:05:30 ID:???
>>576 弁済に弁済意思は必要だろうが。
債務消滅という効果意思が不要なだけだ。
だから準法律行為って分類になるんだろうが。
債権者が盗んできて弁済?氏ねよ。
そんなんあるわけないだろうが。
んで、充当は弁済が有効な場合の割付の問題だから、
弁済と関係ねーよ。区別しろ氏ね。
>>580 氏ねよ。
もし弁済が成立するなら盗んだ物は弁済として
受け取った物で給付保持力がありますって債権者からの抗弁が立つだろうが。
初心者ロー生がいきがって答えてんじゃねーぞ。ボケが。
587 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 06:08:32 ID:???
しかもかっぱらいを「追認」って。
アホとかのレベルじゃねーぞ。
低脳ローの片鱗を味わったじゃねーか氏ねよ。
588 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 08:09:28 ID:???
だそうですwwwwwwwwww
589 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 08:45:51 ID:???
590 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 08:55:20 ID:???
>>576 やっと質問の意味がわかった。
弁済って、弁済の提供→受領ってカタチで行われるよね。
でも、単に債権者が目的物を盗んできただけじゃ、どこにも弁済の提供や受領という事が観念できないでしょ。
弁済を単なる事実行為と捉える説もあるけど、それはあくまで債務者側からの目的物の給付(交付)行為に着目したもの。
第三者弁済なんかでも、法律上の利害関係を持たない第三者が、債務者の意思に反して弁済をした場合には無効だとされてるよね。
これは、単に債権の要求する状態に合致する客観的状況を作り出しただけでは、債権は消滅しないということでしょ。
ただ、もっと簡単に、盗んできただけで弁済になるわけがない、と常識的に考えた方がいいと思うよ。氏ねよ。
591 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 09:00:09 ID:???
給付保持力はないわな。まずそれが出発点。
592 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 09:33:39 ID:???
用語が適切じゃなかったので補足しておこう。
債務消滅に向けられた効果意思は不要だ。
その意味での弁済意思が不要というのは正しい。
だが、最低限、債務者に債務の履行の認識は必要だ。
債権者が勝手に目的物を持っていった場合は、これは弁済にはあたらない。
従って、債務者は返還請求できる。
債権者は債権との相殺を主張したいが、それは509条で封じられる。
そうでないと自力救済しまくりになるだろうが。氏ねよ。
593 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 09:41:20 ID:???
>>590 第三者弁済は関係ねーだろ。
じゃあ、利害関係のある第三者なら債務者の意思に反してもいいことはどう説明すんだよ。
しかも、不作為債務みたいに事実行為が弁済になる場合もある。
そういう発想から目的到達説が出てくるわけだろ。
でも、債権者が勝手に持って帰るケースは確かに目的到達はしてるが、否定すべき場合だ。
だから、最低限一定の認識が債務者に要求される。
その辺のバランス論だろうがここは。
そもそもお前は改行しすぎなんだよ。氏ね。
594 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 09:57:20 ID:???
>>593 第三者弁済は関係ないって、、債権が要求するに足る客観的状況があっても債権が消滅しない例として挙げただけなんだが。
だいたい、いつオレが債務者のみが弁済出来るって言った?よく見ろ。債務者側ってなってんだろうが。
利害関係のある第三者の弁済をどう説明するか?弁済は誰がやってもいいのが原則だろうが。
そういう意味では債務者に履行の認識を要求するのは間違いだな。債務者の知らないうちに弁済されても有効なわけだから。氏ねよ
595 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 10:24:14 ID:???
債権者が勝手に持っていった場面は、
@債務者が、債権者に対して返還請求できるか(給付保持力の問題)
A債権者が、債務者にさらに弁済を請求できるか(弁済の効力の問題)
という二つが問題になりうる。
質問者はA(超例外的な場面だけど)を聞いてるのかと思ったんだけど、
@を聞いてるのかな?
>>592 弁済意思不要で履行の認識必要ってことは、
債権者が勝手に持っていった場合でも、それを債務者が認識してたら弁済たりうるってことかい?
596 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 10:48:07 ID:???
刑訴の質問です
処分と捜査の区別がよくわかりません。例えば、逮捕や身体捜索や捜索差押えは、なぜ強制処分ではなく強制捜査とされているのでしょうか。
597 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 10:56:38 ID:???
>>594 お前の言いたいことはわかった。それも一理あるぞオメー。
とりあえず改行が直ったから氏ななくていいぞ。
>>595 @もAも聞いてんじゃねーの。
俺もどの程度の認識がいるのかはよくわかんねーな。
結論は争いないと思うが、説明は難しいな。
確かに、債権者の持ち去りの場合でも、認識してる場合があるよな。
そうすると、ある程度の認容の要素もいるんじゃねーの。
現在は目的到達説が通説って評価されてるんだが、
通説からこれをどう処理するかって説明は見たこと無いな。
ここがわかるやついるか?いたら氏ねよ。
598 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 10:58:50 ID:???
>>596 区別する必要ねーよ氏ね。
捜査の具体的作用が処分だろうが。
概念の整理くらい自分で調べろ。
氏んでこい。
599 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 11:16:19 ID:???
600 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 11:29:56 ID:???
601 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 11:49:25 ID:???
むしろ債権者が持っていくことが弁済の提供にあたるか、の問題では?
例をあげると、田舎で路傍に無人野菜販売所みたいのがあるが、
かかる契約の場合、買主はお金を置いていけば、物は勝手に持っていいとなっている。
すなわち、ある契約類型毎に社会通念上、もしくは契約毎に当事者間で定められる
弁済の提供該当性があり、それに対応する認識の問題。
上のほうで「追認」という語を使っている者がいるが、
その含意はおそらく、その時点で当事者間での契約解釈がなされた、
たとえば簡易の引渡として提供にあたるとしたということなのでは。
すると、通常の取引においては勝手に持っていく場合、認識しているだけではダメで、
上記の意思を含意するような認容がなければならない、となるのではなかろうか。
602 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 12:15:09 ID:???
無効の消費貸借契約の保証についてお伺いします。
最高裁昭和44・7・4判決は、債務者が消費貸借契約の無効を理由に抵当権の無効を
主張することは信義則条許されない、としていますが、
別に判例変更しているわけではないので、保証債務の無効を判示した最高裁昭和41・4・26判決
の法理は現在も生きていると考えていいのでしょうか?
あと、この問題を考えるときに、保証債務と抵当権とで扱いを異にするのが普通でしょうか。
それとも、だいたいはパラレルに考えてしまっていいでしょうか?
603 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 14:45:10 ID:???
>>602 債務者本人が自己所有不動産の抵当権の無効を対抗する場合と、
保証人・物上保証人が無効を対抗する場合とで、
信義則の判断が変わりうることくらいわかんねーのかよ。
お前のその能無し.exeを少しは起動して使え。
ってか、どっちも事例判例だろうが。
勝手に一般化するな。氏ね。
604 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 14:51:13 ID:???
相も変わらず突っ込みどころが満載でワロタ
605 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 15:27:50 ID:???
>>602 えーと、「昭和41年判決の法理」って何?
この判例は、この事例において員外貸付が無効であると認め、主債務が無効である以上、
それを担保する趣旨の保証契約も無効である、と言っただけで、附従性をそのまま認めた
だけの当たり前の判断をしただけだよね。その部分はこの判決の法理、というほどのものではないと思う。
(なお、この判決の意義は、この事例における員外貸付が無効であると判示した点にある。)
で、昭和44年判決の方も、これと同様、員外貸付が無効であると認めているから、通常であれば、
それを被担保債権とする抵当権も消滅するはず。
ところが、この事例では、上告人が自ら虚無の従業員組合を作って、その組合名義で貸付けを受けており、
その貸付資金を自己の事業資金として使っていたという事情がある。
つまり、自己の事業資金の貸付は員外貸付けとして認められないことを知っていた上告人が、
それをうまくごまかすため、架空の従業員組合を作って、その組合資金という名目で貸付けを受けて、
その貸付金の返済債務を担保するために抵当権を設定した、という事案。
そうであれば、上告人は、このような員外貸付けが不当であることは知っており、それが発覚すれば
当然不当利得として貸付金を返還することが当然認識できたにもかかわらず、貸付金返還債務を担保するために
抵当権を設定したんだから、この抵当権は前記不当利得返還債務にも及ぶと考えるべきであって、
もともとの貸付金債務が無効だから抵当権も消滅する、などということは信義に反するのだ、という価値判断が働く。
こういう、ある意味で特殊な事情があるため、本来消滅するはずの抵当権について、
その消滅を主張することが許されないと判断したという、この事例における例外的な判断がなされたということ。
(続く)
606 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 15:29:35 ID:???
(続き)
だから、たとえば、「Aが、本当は貸付けを受ける資格がなく、その貸付けは員外貸付けとして無効であるのに、
そのことを過失なくして知らないまま、員外貸付けを受けて抵当権を設定した」というような事例があれば、
この場合に員外貸付けが無効であるとして、抵当権の消滅を主張することも許されるかもしれない。
上記の昭和44年判決は、上告人の落ち度に言及した上で信義則違反の判断をしているにすぎないから、
そのような落ち度がない事例では、同様の判断になるのかはわからない、ということ。
昭和41年判決の方は、保証人にはそういう落ち度がなかったから、通常どおり、
保証債務の無効が認められていると考えられる。
信義則とかの適用は、事案ごとの特殊事情を重視することが多いから、安易に一般化はできませんよ。
607 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 16:38:11 ID:???
ありがとうございます。
608 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 16:43:18 ID:???
602です。
昭和41年判決の法理、という大げさなものではないのですが、
昭和44年判決で、信義則という昭和41年判決にはない枠組みがかぶせられてますが、
昭和41年判決のような事案があれば、(信義則の枠組みをかぶせるとしても)
結論としては昭和41年判決と同じ結論が出ると考えていいのかな?と思ったのです。
609 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 16:59:15 ID:???
ってか、
信義則適用の結果は事例によって千差万別だけど、
信義則によって判断するという点に関しては、特に事例判決ともいえないんじゃない?
安易な一般化はどうかと思うけど、
ろくに射程を測らないで、これは事例判決ですっていうのも、どうかと思う。
判例研究の意味ないし。
610 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 17:37:56 ID:???
土地の賃貸借に関して教えてください。
Aが有する甲土地をBに賃貸し、Bは甲に建物を建てて住んでいた。
その後、AがDに甲を売却し、Aの行方はわからなくなった。
という設定で、この場合のDは所有権とともにAの賃貸人の地位をも引き継ぐのでしょうか?
感覚的にはそう思うのですが、根拠がわからず困っています。
611 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 18:01:01 ID:???
>>610 通常は引き継ぐ。最高裁判例があるよ。理由は当事者の合理的意思とか。
対抗力ある賃借人がいる場合のその土地が売買される場合は、
土地の買い主はその土地に賃借人がいることを前提に買っており、
所有権を譲り受けると同時に賃貸借関係も引き継ぐつもりなのが通常だし、
所有権は自分が取得するけど賃貸借関係はもとの所有者に帰属したままだとすると、
権利関係もよくわかんないことになるから、通常はそのまま賃貸借関係も引き継ぐ意思と解釈する。
612 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 18:02:32 ID:???
>>610 Bに対抗要件ある場合のみ、特段の事情がなければ引き継ぐ(最判S39.8.28)
理由は評釈でも読んで
613 :
610:2007/11/18(日) 18:08:40 ID:???
>>611>>612 どもっす。とりあえず最判見てみます。
しかしこれって内民とかに書いてありますか?
見当たらないような…
614 :
610:2007/11/18(日) 18:34:53 ID:???
さっきの事例で、BがCに建物の一部と駐車場を賃貸した場合、
駐車場部分は建物賃貸借契約になるのか、土地の転貸借なのか、どちらになるのでしょうか?
駐車場が建物に含まれるのかどうかというところだと思うのですが、判断基準がいまいちよくわかりません。
615 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 18:45:14 ID:???
抵当権侵害に基づく損害賠償請求権について、
弁済期前とか抵当権実行前とかいろいろややこしい制限があったと思うのですが、
394条のロジックを使った学説とかありませんでしたっけ?
どっかで見た記憶があるのですが、誰の本に載ってたかわかりません。
ご存知の方いらっしゃいますか?
616 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 18:48:06 ID:???
>>613 こんな超基本論点が内田民法に書いてないわけないだろうが。
賃貸人の地位の移転で目次か索引でも引け。氏ねよ。
>>614 駐車場が建物に見えるか?
眼科池、そして氏ね。
617 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 18:53:03 ID:???
>>615 価値権説の根拠条文の一つではあるよな。
ただ、抵当権侵害の損害賠償請求の行使時の議論とは直接関係無いんじゃないのか。
曖昧過ぎて答えようがねーだろが、氏ね。
618 :
615:2007/11/18(日) 19:08:46 ID:???
自己解決しますた。ありがとうございますた。
619 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 19:13:21 ID:gkB94Q+r
>616
それがみつからねえんだす。
よかったらページ数を
620 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 19:32:53 ID:???
>>619 債権各論だから民法Uだよな。
賃貸借のところを頭から見てみろよ。
さすがにページ数まで一々調べてやる気はないぞ。
621 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 19:46:54 ID:???
622 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 23:28:56 ID:eVPSuAOV
善意又は単純悪意者からの譲受人が背信的悪意者である場合に、
177条の第三者に当たるか否かということに言及した判例はありますか?
背信的悪意者からの譲受人に関する判例は見つかったのだが、、、
623 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 23:31:59 ID:???
最判平8.10.29民集50.9.2506の判旨があてはまるだろ。
624 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 23:41:45 ID:???
>>623 回答ありがとう、それを読めるサイトがあれば、教えてくれないか。
重ね重ねすまない。
625 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 23:43:33 ID:???
>>624 >背信的悪意者からの譲受人に関する判例
のことだよ。
原文みたけりゃ最高裁のホムペで検索してくれ。
626 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 23:47:33 ID:???
>>625 ありがとう
判例集持っていないんだ、最高裁のホムペで読めるとはじめて知ったorz
法律家失格くんと呼んでくれ。
627 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 23:49:44 ID:???
つーか最高裁判例集持ってるやつのほうが少ないだろ。
最高裁判例集に載ってる最高裁判例は最高裁のホムペで全文見ることができる。
重要な最高裁判例は判決宣告当日にアップされるのでチェックすべし。
628 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 23:50:46 ID:???
>>626 法律家なら判例データベースにアクセスできる環境があるはず
ロー生ならTKCとかで全文を見れるだろ
あんた脳内法律家か?
629 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 23:51:52 ID:???
>>627 d!百選すら持ってない、なんであんなに高いだ法律関係の本は
630 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 23:54:04 ID:???
勉強始めたばっかの人は法律家とは呼ばないんですよ
法律は定義が大事だからしっかりと覚えておいてくださいね
631 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 23:59:17 ID:???
法律家は、一つ一つの言葉を神経質に吟味して、
揚げ足をとるのが大好きだとしっかりと覚えたよ、ありがとう先輩方。
632 :
氏名黙秘:2007/11/19(月) 00:29:22 ID:???
>>631 百選すら持ってないなんて、君はやっぱり法律家失格くんだ
せいぜい2千円程度の基本文献は買わない、ネットを使った情報サーベイも怠る、法律家には全く向いてないな
別の道を選ぶことを薦めるよ
633 :
氏名黙秘:2007/11/19(月) 01:07:03 ID:???
抵当不動産が第三者の放火等により滅失した場合の物上代位権の行使は、
被担保債権の弁済期が到来していなくても可能ですか?
634 :
氏名黙秘:2007/11/19(月) 01:13:16 ID:???
>>633 可能。「もっとも、多くの場合、抵当不動産の滅失・損傷時には約定により
被担保債権の弁済期が到来することが多いであろうから、理論的問題に
すぎない。」(道垣内155頁)。
635 :
氏名黙秘:2007/11/19(月) 01:15:06 ID:???
>>629 旧61期修習生として、私見でも。
煽りでなくて、百選くらいは持っておいた方がいいよ。
判例は本当に大事。司法試験に受かるためにもそうだし、実務ではなおさら。
特に、大事な判例は判決文だけでなく、百選にあるような解説まで読んでおかないとダメ。
法律書が高くて買いづらいのは全面的に同意だけど、お金をケチったせいで法曹になれなかったら目もあてられない。
まあ、俺も経済的にはかなり劣悪な環境だったから、本はできるだけ買いたくないけど、
少なくとも俺は百選がなかったら受からなかった。人によっては不要っていうだろうけどさ。
ちなみに、法律家ってのは弁護士とか裁判官とか法学者のことを指すから、
司法試験受験生や司法修習生のことは普通は法律家とは呼ばないと思う。
検察官は法律家っていうんだろうか・・・微妙に違和感があるけど、まあ法律家なんだろうな。
636 :
氏名黙秘:2007/11/19(月) 01:19:30 ID:???
>>634 即レスありがとうございます。
ちなみに、道垣内先生は、抵当権侵害に基づく損害賠償請求について、
被担保債権の弁済期到来前の請求を認めておられたと思うのですが、
被担保債権の弁済期到来前の損害賠償請求を認めない立場に立っても、
やはり可能という結論でよろしいでしょうか?
ご指摘いただいた道垣内先生の該当付近にある
「抵当権侵害に基づく損害賠償請求を行うときに準じて」というのが
若干気になるのですが。
637 :
氏名黙秘:2007/11/19(月) 02:08:01 ID:???
>>635 質問したもんじゃないですけど、百選は事案が短すぎて使いにくいっす。
伊藤塾から出ている奴の方がまだ丁寧です。全文調べないと
どういう事案かわからないし。。くそ高い法律書のなかで、
比較的安価な費用で最低限押さえるにはいいかもしれないですけど。
全くの蛇足すみません。
638 :
氏名黙秘:2007/11/19(月) 09:43:53 ID:???
ツンデレ
639 :
氏名黙秘:2007/11/19(月) 13:16:42 ID:???
他人の土地で、苗木を植え、樹木まで育てた場合の、
無断の土地利用は、所有権侵害による709条なのでしょうか?それとも不当利得なのでしょうか?
所有権侵害と言っても、土地の所有者には損害がないとも思えるのですが・・
640 :
氏名黙秘:2007/11/19(月) 14:44:11 ID:???
>>639 樹木は土地に附合するよな。
だったら土地所有者が樹木も所有する事になる。
それだけだ。
ただ、土地所有者が駐車場にする予定だった場合などで、
費用をかけて樹木を伐採した場合は、
不法行為でその費用を賠償請求されることになるだろう。
損害がないかどうかはその時の事情によるだろうが、
具体的に頭を使って考えろ。氏ね。
641 :
氏名黙秘:2007/11/19(月) 15:04:27 ID:???
642 :
氏名黙秘:2007/11/19(月) 17:28:56 ID:???
ツンデレ
643 :
氏名黙秘:2007/11/19(月) 19:55:27 ID:/PJLj3Hz
内田民法V450頁に、
「抵当権の譲渡・放棄、抵当権の順位の譲渡・放棄、抵当権の順位の変更は、
設定者の資金調達促進の要請に応えるものである。」
とあるのですが、これはどういう意味ですか?
抵当権の譲渡等は、抵当権設定者の関与なくして行われるものだと理解しているのですが、
そうだとすると、抵当権の譲渡等が、どう設定者の資金調達促進につながるのでしょうか?
644 :
氏名黙秘:2007/11/19(月) 20:05:27 ID:???
>>643 実務では設定者も含めて合意するんだよ。
645 :
氏名黙秘:2007/11/19(月) 20:24:47 ID:/PJLj3Hz
>>644 なるほど、そうなんですか。それは条文だけ読んでてもわからないですね。
ありがとうございました!
646 :
氏名黙秘:2007/11/19(月) 21:26:56 ID:???
>>643 限りある担保物を効率よく活用できれば
抵当権設定者は金を借り易くなるだろうが。
何のために抵当権の流動化が必要なのか、
お前のそのネズミ並みの脳みそで考えてみろ。
>>644 設定者も合意に参加すれば資金調達促進になるのか?
違うだろうが。氏ねよ。
647 :
氏名黙秘:2007/11/19(月) 21:32:50 ID:???
648 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 00:06:48 ID:???
基本書では民法典に規定のある13種類の契約が典型契約と書かれていますが、
懸賞広告を含めれば14種類民法に規定があります。
なぜ、懸賞広告は典型契約に含まれないのでしょうか?
649 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 03:22:31 ID:???
650 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 08:09:33 ID:???
>>648 懸賞広告は法文上は契約成立方式の一類型のようにも見えるだろ。
だが、意思表示の合致がなくても債務が生じるもんな。
だから、契約とは別個のもの(単独行為等)と理解されている。
こんな細けーとこ気にしてたら一生受かんねーぞ。ボケが。
取捨選択して勉強しろや。氏ね。
651 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 11:25:55 ID:???
ツンデレ
652 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 13:22:59 ID:???
コテ
653 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 17:03:29 ID:???
A1に対する請求とA2に対する請求が、実体法上の択一関係にあるとき、
Bはどのような形式で訴えを提起すればよいか。
各種の方法を挙げ、検討せよ。
654 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 17:46:59 ID:???
>>653 人にものを聞く時の態度を考えろ。
課題は自分でやれ。氏ねよ。
655 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 17:49:55 ID:???
ツンツン
656 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 18:01:19 ID:???
>>653 単純併合→両負けの危険→主観的選択的併合の可否→否定説
→同時審判申出訴訟→限界(事実上の期待、原告の主張の一貫性確保困難)
氏ねよ。
657 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 19:43:05 ID:???
>>656 うわぁ・・・こりゃヒデェや
ヴぇて丸出し
658 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 20:09:43 ID:???
横レスだが
実体法択一関係=法律上両立しえない
ということではないの?
659 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 20:19:51 ID:???
>>658 他にどういう意味があると思ってんだ?
氏ねよ。
660 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 20:22:37 ID:???
そうだよ。
つまり、片方を訴えれば、もう片方は訴えられないってこと。
661 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 20:23:48 ID:???
>>660 正確に書け!!タコ
訴えのレベルなのか
662 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 20:24:14 ID:???
663 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 20:25:07 ID:???
664 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 20:30:43 ID:???
665 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 20:38:50 ID:???
レベル低いな
666 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 20:42:02 ID:???
すいません。
「訴えが両立しない」ということと「請求が両立しない」ということとは
同義なのですか。
667 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 20:42:22 ID:???
対案がないんだから今のところベストな解答は
>>656 ということになる
668 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 20:47:08 ID:???
>>664 氏ね。法律上の主張レベルだろうが。
一方の請求原因であって、他方では逆に抗弁として作用する場合だ。
頭の悪い奴がレスを付けるな。氏ね。
>>666 全然違うだろ。ボケ。
「訴えが両立しない」って意味不明だろが。
二重起訴とかそういう意味になっちまうぞ。氏ね。
669 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 20:49:47 ID:???
>>666 正確に言えば、同義とはいえない。
でも、請求が実体法上の択一関係にあるんだから、訴えもどちらか一方しかできないことになる。
670 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 20:51:08 ID:???
671 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 20:52:03 ID:???
>>670 お前こそ、いちいちこの人にイチャモンつけるなよ
答えてくださってるのに
672 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 20:52:54 ID:???
>>669 氏ね。
別訴なら余裕で出来るだろうが。
お前の脳内では判決は全部対世効か?氏ねよアホが。
別訴だと、矛盾するから併合の動機付けがあるんだろうが。
馬鹿は自分の馬鹿さ加減を理解してレスを自制しろ。そして氏ね。
673 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 21:43:21 ID:???
警察とヤクザとの違いを教えてください。
674 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 21:49:25 ID:???
部落に強いのがヤクザ
ヤクザに強いのが警察
警察に強いのが部落
675 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 22:04:41 ID:???
教えて下さい
解除条文・停止条件での無条件とはどういう意味ですか?
676 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 23:23:26 ID:wYa3pxwF
不当利得について質問です。
AがBから土地を賃借し、建物を所有していたが、借地契約終了にあたって、Aが建物買取請求権を行使し、Bが代金を払わないため、Aは代金支払まで土地を利用しつづけた。
判例では、例え留置権があっても、Aには占有権原がないから、Aの利用による利得には、法律上の原因がない、となっています。
初学なため、留置権の理解が不十分なんですが、
留置権があっても不当利得が成立し、利得(賃料相当分)をとられるとしたら、上のケースでは留置権の意味がないような気がするのですが。
この場合、Aが代金を支払ってもらうためには、どうすればいいのですか?
お願いします。
677 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 23:41:30 ID:???
>>675 条件成就が無意味、すなわち条件によらず効果が発生するということ
678 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 23:48:30 ID:???
>>676 建物の代金と土地賃料相当分とは別個の利益でしょ。
Bが金払わないからと言って、タダで土地に居座ってもいいということにはならない。
それに明らかに代金>>賃料だからAには不都合ないよ。
おk?
679 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 00:05:56 ID:wpx/J9ky
678 回答ありがとうございます。
確かに、代金を支払はないからといって、居座っていいわけではないですね(占有権原なし)。また、明らかに代金の方が高いですし、Aには不都合はなさそうですね。
OKです。
ありがとうございました。
680 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 06:56:51 ID:???
実行行為の終了時期についての質問です。
例えば殺人未遂の事案の場合、客観的に見て@かすり傷等にとどまった場合に着手未遂A致命傷になるような傷を負わせた時点で実行未遂
となるような結論を導く説が妥当だと思いますがいかがでしょうか?
客観説は、ほとんど実行未遂になってしまい、中止犯が成立する余地が極端に狭くなる点で不当であり、
折衷説でも、主観も加味して判断すると、例えば「重傷を負わせてから首を絞めて殺そうとした場合」に、重傷の時点でやめた場合も着手未遂となりかねず、
この場合も「不作為」で足りるのは、不当だと思ったのですが。
いかがでしょうか?
681 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 09:04:31 ID:???
>>680 どの学説が妥当か?
氏ねよ。
結論が出せるなら学説の分岐は存在してねーよ。
法学ってものをちゃんと理解して出直せ。氏ね。
682 :
680:2007/11/21(水) 09:22:57 ID:???
どなたか示唆をお願いします。
683 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 10:29:55 ID:???
誰か答えてやれ
684 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 10:40:30 ID:???
「例えば殺人未遂の事案の場合、客観的に見て@かすり傷等にとどまった場合に着手未遂
A致命傷になるような傷を負わせた時点で実行未遂となるような結論を導く説」
まずは、その説の基準(規範といってもいいけど)を書いてくれないと、
あてはめの結果だけでどうでしょうとか言われても検討のしようがない。
685 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 10:46:59 ID:???
>>684 基準うんぬんじゃなく、成り立ちうる見解かどうかを反論を期待しつつ質問しているのでは?
686 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 10:54:45 ID:???
成り立つかどうかをみるのにその説の定義・基準は不可欠だろう。
成り立つがどうかは理論の問題であって、あてはめの問題ではないんだから。
@の場合をどういう理屈・基準で着手未遂にするのか(実行行為は終了していないとするのか)
Aの場合をどういう理屈・基準で実行未遂にするのか(実行行為は終了しているとするのか)
それがわからないと検討のしようがないだろう。
@とAを分けることができる理由は?基準は?
「Bかすり傷ではないが、致命傷でもない傷」の場合にはどうなるのか?
具体例は無限に出てきうるんだから、それをどういった基準で解決するのかが理論の役割なわけで。
687 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 11:02:08 ID:???
商法総論総則で質問させてください。
名板貸しの責任の規定についてなんですが、
文言は「商人」に限定されていますが、
場合によっては「非商人」にも類推適用することはできるでしょうか?
688 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 11:09:33 ID:???
「商号」「営業又は事業」を行うことの要件は?
689 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 11:11:01 ID:???
>>686 力点はそこにはないと思われ。
まぁ強いて考えれば、「一般人を基準にTB結果発生の危険性を感じさせる場合には、その未遂は実行未遂」とでもなろう。
690 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 11:11:27 ID:???
デレデレ
691 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 11:13:56 ID:???
「TB結果発生の危険性を感じさせる場合」
これがなかったら、実行行為性自体がない(未遂にもならない)と思うんだけど。
実行行為性の定義とはどういうふうに区別をするの?
↑
こういうのが学説の検討だろう。
692 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 11:14:49 ID:???
693 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 11:16:02 ID:???
「商号」を持っていて、「営業又は事業」をやっているのに、商人ではない?
694 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 11:21:18 ID:???
>>693 あっ、すみません・・・。
正確には、廃業後の店舗と商号をそのまま使われて、名板貸し責任を問われている事案です。
695 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 11:22:02 ID:???
>>691 すまん適当に考えすぎた。。
行為者のさらなる攻撃の必要性の認識を基礎になんとかならんかね?おれは質問者じゃないからわからんよ。
696 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 11:33:38 ID:???
>>694 最判昭43・6・13(百選20事件)では、
「従来一定の商号をもって営業を営んでいた者」にも名板貸責任を認めている。
その事例だったら、判例によれば、類推じゃなくて、直接適用できると思うよ。
697 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 11:40:53 ID:???
>>695 いや、責めているわけではないから。気を悪くしたならすまん。
そっちの方向だと、主観説のバリエーションになっていくかな。
主観説の検討とパラレルになると思う。そういう意味では、成り立たなくはない。
本当にその方向で質問者の具体例に線が引けるのかは別として。
客観的に基準を引こうとすると、おそらく法益侵害との距離を問題としなければならなくて、
こっちも難しいと思う。
どこまで近づけば終了するのか。
その線引きをすることに違法論・責任論の見地から理由がつけられるか。
さしあたっては、このあたりが理論的には問題となると思うけど。
698 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 11:53:51 ID:???
民法575条について質問です。
引渡しがあるまで、代金の利息を払う必要はないという判例があるようですが、
この場合、売主に、弁済の提供があれば、引渡しそのものはなくとも、履行遅滞責任を買主に問えるのでしょうか?
問えないとするならば、債務不履行責任と本条との関係はどのように考えればいいのでしょうか?
699 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 12:01:28 ID:???
今年の旧試の択一足キリって何点だっけ?
700 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 12:05:57 ID:???
>>697 いや気は悪くしてない。指摘どおりだったから素直になって見ただけ。
主観説の検討に近くなるってのは、薄々気づいて言ってみたよ(笑)。
客観面からの検討だと、おっしゃるとおり未遂の実行行為との区別がわからなくなるね。
なんかうまい方法がありそうだけど思いつかないな。
701 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 13:35:00 ID:???
>>696 ありがとうございました。助かりました。
702 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 15:11:51 ID:???
>>698 <利息の概念>と<弁済の提供の方法・履行遅滞・債務不履行>は別だ。
これらの概念をきちんと把握できてないと見受けられる。
「弁済の提供」の効果は、相手方の同時履行の抗弁権を奪う(相手方の行為を要するとき・受領遅滞の場合は
口頭の提供、それ以外は現実の提供が毎回必要)ことと、債務の不履行による一切の責任を負わなくてもよくなること。
この2点を把握しているなら、売主が買主に民法493条所定の弁済の提供の方法を
とっていれば現実に引き渡さずとも、買主側の事情が履行遅滞の要件にあてはまっていうことを条件に、売主は
債務不履行責任その他の履行遅滞に対する責任追及の方法を買主に取れることは自明なのでは?
703 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 15:15:09 ID:???
704 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 15:23:05 ID:???
補足というかアドバイスみたいなものだけど、
>>698は弁済の提供がなんなのか、基本書を
精読することをお勧めする。
弁済の提供と認められるにはケースに応じて現実の提供と口頭の提供のどちらかを
しなければならず、「弁済の提供があれば、引渡しそのものはなくとも」との質問は
ずれている。
弁済の提供と認められるための原則である「現実の提供」を構成する要件が大概は引渡し
なのだから、それをしていないならそもそも弁済の提供がある状態にはいたらない。
逆に、口頭の提供でよいなら引渡しなど無くとも「弁済の提供」と認められる。
考え方としてはまず現実の提供・口頭の提供の2つが弁済の提供の方法として認められ、
これらがあると「弁済の提供」の効果が発生すると考えるのがよいかと。
拙い長文と説明でスンマソ
705 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 15:24:36 ID:FQv5QHSL
秋に基礎講座を終えたばかりの者です。
これから論文の勉強を始めようかと思っていますが、勉強方法に悩んでいます
現在のところ参考答案をひたすら覚えている状況です。
それとも、コンデバ等にある論証例を覚えて問題に則して当てはめていく方が良いでしょうか。
皆さんの勉強方法をお伺いしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
706 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 15:26:37 ID:???
707 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 16:12:31 ID:???
708 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 16:26:02 ID:???
709 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 16:52:26 ID:???
>>698 575条は債務の範囲に関する規定だろうが。
同条で利息・使用利益を含まないとされた債務の
不履行があれば、当然債務不履行になりうるに決まってるだろ。
低脳が読むと判例が履行遅滞にならないって言ってるように読めるのか?
判例の意義は履行期経過後も同条の適用があるという点だけだ。
氏ねよ。
710 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 16:56:33 ID:???
ツンデレキタ━━━━(゜∀゜)━━━━ッ!!
711 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 17:07:30 ID:???
>>709 ヴァーカ!
第五百七十五条
2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。
712 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 17:48:43 ID:???
>>711 だから、引渡しがあれば、
使用利益と利息の均衡状態が解消するから
債務の範囲に利息が含まれてくるんだろうが。
債務不履行とかんけーねーんだよ。
わざわざ馬鹿を晒すために書き込むな。
容量の無駄遣いをひろゆきに詫びてから氏ね。
713 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 17:53:38 ID:???
>>711 あーお前あれか?
「引渡しの日」って履行期だと思ってんの?
実際に引き渡した日のことだろうが。
無駄な改行をして馬鹿を晒した罪で氏ね。
714 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 17:54:21 ID:???
ツンデレが正しい。
というか、質問に答えないのに解答者に即レスばかりする奴って、
なんのためにはりついているんだ?
715 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 18:00:02 ID:???
716 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 18:18:09 ID:???
ヴァーカ!
第五百七十五条
2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。
717 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 18:22:19 ID:???
どっちが正しいの?第三者に解説きぼん
718 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 18:40:37 ID:???
>>717 理由までちゃんと書いてくれてるのに
何でわからないの?
719 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 18:42:42 ID:???
問題も答えもみてないけど
文体見ればわかるだろ
引っ込みつかなくなって、コピペして「ボクは真面目に答えてません」
ってポーズを付けたいだけのカスだよ
720 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 18:44:43 ID:???
旧試験の平成5年の民法2問目
「実験用マウス30匹の売買契約をし引渡しを受けたが、ウィルス感染したマウスが混入していて、そのため元々飼っていたマウスが感染してしまい、以後の感染を防止するための処置を施した」という事例。
損害賠償の範囲について、416条を通説判例で解釈すると、「感染防止処置をしたこと」が予見可能性のある特別事情で、「防止処置のためにかかった費用」がかかる特別事情から通常生じる損害というあてはめでよいですか?
ご回答よろしくお願いします。
721 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 18:48:28 ID:???
ググッテ見たらこんなの出てきたぞw荒らしっぽい奴が正しそうだけど・・・
出たばかりの村田渉ほか・要件事実論30講(弘文堂)の370頁ですが,
売買代金債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求の請求原因の要件事実を次のようにしています。
1 売買契約の締結
2 目的物の引渡しの提供
3 代金の履行期限が経過
4 損害の発生とその数額
しかし,この内,2については,「引渡しの提供」では足りず,「引渡し」ですよね。
民法575条2項があることに気がついてないのかな?
第五百七十五条
2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。
あれ,でも,この本の387頁でも,同様に, 「引渡しの提供」で足りるとしていますね。
ううう,管理人が間違ってるのかな・・・。
http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20070325/p1
722 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 18:49:15 ID:???
!!!
723 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 18:50:49 ID:???
>>720 「実験用マウスの中に感染症にかかっているマウスがいたこと」が特別事情で、「損害拡大防止のために感染防止処置をとったこと、およびそれに伴う費用」が、特別事情と相当因果関係にある損害って考えた方がしっくりくるとオレは思う。
724 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 18:56:19 ID:???
>>721 それは履行遅滞による損害賠償の要件だろ。ツンデレが何回もいってるが、利息と果実の関係(575条)と履行遅滞になるかどうかは別問題。
相手に履行遅滞責任を問うには、弁済の提供があればいいが、代金利息を問うには引渡が必要。
それが、利息と果実の簡易決済という575条の趣旨に合致する。
725 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 18:57:58 ID:???
>>721 おまいその中身ちゃんと読んだ?
本の内容が間違ってますよっていう指摘じゃん。
「ううう,管理人が間違ってるのかな・・・」っていうのは皮肉だよ。
だから、「引渡し」は実際に引き渡していないと駄目。
岡口は一応裁判官だぞw
726 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 18:58:41 ID:???
727 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 19:00:09 ID:WxjW9mW3
静岡県警富士署は19日、漫画喫茶に19日間こもって無銭飲食を繰り返したとして
詐欺の現行犯で、高松市出身の住所不定、無職羽川和洋容疑者(29)を逮捕した。
^^^^^^
容疑を認めているという。
調べでは、羽川容疑者は1日午後9時ごろから19日午後1時ごろにかけ、同県
富士市の漫画喫茶に寝泊まりしながらカレーやビールなどを注文し、利用料金を
含む計14万7000円を支払わなかった疑い。逮捕時の所持金は178円だった。
同容疑者は9月末に静岡県内の人材派遣会社を解雇され、社宅を退去していた
という。長期の利用を不審に思った店員の通報で、駆け付けた署員が逮捕した。
↓
本件詐欺罪の実行の着手・既遂時期は,
・入店して店員にブースを割り当てられたとき
・「もう金ないしバックレようかな」って思ったとき
・店員に「あいつ金ないんじゃね」って思われたとき
・金を払わずに退店しようとしたとき
いつ?
728 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 19:04:45 ID:???
我妻コンメンより
本条は売主と買主との間に、売買の目的物の保管費用の償還請求権、代金の利息請求権、
買主の果実償還請求権などの、複雑な関係が生じることをさけようとする趣旨である。
したがって、まだ引き渡されていないというのは、売主または買主の責めに帰すべき事由によって引渡しが遅れている場合を含む。
つまり、
>>724ってことだね。
>>698は峻別すべき問題を混同してるから意味がわからなくなるということ。
729 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 19:09:22 ID:???
>>727 ブースで利用行為をした時点で2項詐欺の既遂だな。
あとは飲食物の交付を受けた時点で1項詐欺。
無銭飲食の場合は注文時の故意の認定が難しいが、
本件は反復があるから認定可能だ。
で、実行行為終了後結構たってからの現行犯逮捕ってことになりそうだが、
「現行犯」には準現行犯も含むだろ?
今回の場合は準現の方じゃねーのか。氏ねよ。
730 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 19:09:34 ID:???
575条2項の引渡し=「現実の」引渡し
とりあえずこれは常識なので覚えておこう
731 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 19:10:14 ID:???
民法575条2項本文につき法定利息説に立ち,
民法575条2項本文に基づく利息請求権と履行遅滞に基づく損害賠償請求権とが請求権競合の関係にあるという説に立てば,
成り立つ説であるように思われます
732 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 19:13:03 ID:???
733 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 19:15:31 ID:???
>>727 実行の着手は,金を払う意思がないにもかかわらず,入店手続をしたとき。
既遂時期は入店手続を終えて,サービスを利用した時かな。
734 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 19:17:48 ID:???
売主]が買主Yに対して売買契約に基づき代金の支払を求める場合について検討する
設例の場合の訴訟物は,売買契約に基づく代金支払請求権である。また,]がYに対して民法575条2項本文にいう利息の支払を請求する場合の訴訟物は,
その法的性質を遅延損害金とする見解(我妻・債権各論中一312等)によれば代金支払債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権であり,
法定利息とする見解(大判昭6.5.13民集10.252等)によれば法定利息請求権である。
実務上売主]が買主Yに対し,附帯請求として,目的物引渡し後の利息相当分の金銭の支払を求める場合がある。その法的性質については,民法575条2項本文の「利息」をどのようにとらえるかにかかる。
ア 遅延損害金(遅延利息)説
その法的性質を遅延損害金とする見解(我妻・債権各論中一312等)によれば,Yの代金支払債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求の要件事実に加えて,]がYに対して売買契約に基づき売買の目的物を引き
渡したこと及びその時期を主張立証する必要がある。
イ 法定利息説
これに対し,民法575条2項本文の「利息」の法的性質を法定利息とする見解(大判昭6.5.13民集10.252)によれば,]は,請求原因において,前記@,Aの事実のほか,
Aの引渡しの時期及びその時期以降の期間の経過を主張立証すれば足りる。
735 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 19:18:10 ID:WxjW9mW3
>>733 サービスの利用が何回かあったらしいですが,あれは科刑上一罪処理ですか?
相手が「あいつ金ないのに頼むよな」と「金ないけど頼んだら来るし」
ってあたりをどう処理するんでしょう
736 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 19:19:10 ID:???
>>729 2項詐欺については法益侵害状態が継続しているので,現行犯逮捕可能だと思いますが。
737 :
初学者:2007/11/21(水) 19:19:31 ID:???
>>734 実務家の方乙!!
で、なにが正しいんだ??
738 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 19:22:49 ID:???
>>735 ブースの利用自体について2項詐欺,飲食物の提供1回ごとに1項詐欺が成立してそれぞれは併合罪だと思う。
739 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 19:23:10 ID:???
ツンデレとその擁護者 涙目w
740 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 19:25:17 ID:???
え??結局ツンデレが間違いだったってこと?
741 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 19:29:58 ID:???
ツンデレは我妻説
742 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 19:30:00 ID:???
>>734 それは現実に引き渡した後の利息請求の要件事実の話だろうが。
一生懸命ググッてる努力は買うが、その前に氏ねよ。
>>736 詐欺は継続犯か?
状態犯だろうが。氏ねよ。
743 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 19:33:19 ID:???
>>729 準現行犯じゃねーだろバカw
犯人として追呼されているとき(犯人と明確に認識している者に追跡されているような場合)。
贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき(盗品を所持していたり、殺人に使ったと思われる血のついたナイフを所持しているような場合)。
身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき(返り血を浴びたような大量の血痕が服についているような場合)。
誰何(すいか)されて逃走しようとするとき(警察官に職務質問されて・または姿を見て逃げ出すような場合)。
のどれに該当する?
バリバリの現行犯
744 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 19:35:04 ID:???
,法定利息とする見解を前提とすると,民法575条2項本文の
利息請求と遅延損害金請求との関係については,法条競合とする見解
と請求権競合とする見解とが考えられる。前者によれば,同項の利息
請求以外に遅延損害金請求を一切認めないことになるのに対し,後者
によれば,遅延損害金請求の場合には同項の趣旨に照らし売主の目的
物の引渡しをその要件に加える見解と,両者は要件を異にする別個の
権利であるからこれを不要とする見解とが更に考えられる0
745 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 19:36:19 ID:???
746 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 19:36:18 ID:WxjW9mW3
>>743 警察通報→駆けつける
警察「で?」
満喫「コイツが金払わないんですけど」
X「ホラこの通り143円しかない」
このときどうするんですか
747 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 19:36:52 ID:???
というか、734のは別レベルの話だろう。
>>709/712/728あたりをちゃんと読めよ。
ほんと無駄にレスするな。
最低限、上記レスの「どこが」違うのか、文献の記述と「どこが」異なると思ってるのか、
説明しないとだめだろう。
それを説明しようとしないから、734みたいなレベルの違う話がでてくるんだよ。
748 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 19:37:30 ID:???
>>743 バカは去れ!
お前、この後切れて荒らすんだろ。
迷惑なんだよ。
749 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 19:37:50 ID:???
750 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 19:38:32 ID:WxjW9mW3
751 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 19:40:48 ID:???
752 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 19:41:52 ID:???
>>734 一応補足しておくと、お前のコピペで抜けてる@っていうのが契約締結の事実、
Aが現実に引き渡したという事実だよな。
遅延利息って考えれば、債務不履行の要件も別途必要になるよな。
法定利息(一応判例)だと、引渡しからどのくらい期間経過したかだけでいいわけだよな。
で、これが、利息以外の(本来の)債務の債務不履行とどう関係あんの?
馬鹿じゃねーの。氏ねよ。
ってか、これ類型別から持ってきただろ。
ちゃんと理解してから貼れよ。氏ね。
753 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 19:45:00 ID:???
>>751 この簡単な現行犯逮捕で大丈夫なんですか?
警察「えーー無銭飲食,ね。アンタ暴れてないようだから詐欺の現行犯で逮捕します」
こんなかんじですかね。
754 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 19:45:04 ID:???
>>743 店員から「何番ブースの人です」って指示があるだろ。
1号該当じゃねーか。
追呼っていうのはな、別にカーチェイスしてるような場合だけじゃねーんだよ。
馬鹿か。氏ね。
755 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 19:50:52 ID:???
>>753 刑法の教室設例なら「ブースの提供を受けた時」とか「飲食物の交付を受けた時」とかで議論するんだろうが、
実際に現行犯逮捕をその時点でできるか考えれば難しいのは判るだろう
「1日午後9時ごろから19日午後1時ごろにかけ、同県富士市の漫画喫茶に寝泊まりしながらカレーやビール
などを注文し、利用料金を含む計14万7000円を支払わなかった」時点での2項詐欺の現行犯逮捕が現実的
ブース提供や飲食物交付の詐欺罪成立については取調べの段階で認定すれば良い
756 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 19:58:01 ID:???
>>755 その2項詐欺は成立しねーんだよ。
「後で払う」って言われたらアウトなんだよ。
債務免脱を受けて初めて2項詐欺成立だろうが。
万引きと比べてそこが難しいんじゃねーか。氏ね。
757 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 20:02:54 ID:e5hSSDS9
ねえ,刑法の勉強詳しくやってるのわかるよ。でも無銭飲食一人引っぱってくるのに難しい問題だなんて
いってたら,少なくともおまわりさんはつとまらないよね
758 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 20:04:07 ID:???
>>756 > 「後で払う」って言われたらアウトなんだよ。
アウトではないと思うが難しいのは確か
>>727で非常に疑問なのはナゼ任意同行せずに現行犯逮捕したのか?
逮捕したら48時間以内に検察官送致しなくてはならない
それまでに果たして詐欺罪の自白調書が取れるか?
「金持ってないようだし署までご同行願えますか?」
これで弁護士付けずに何日でも好きなだけ取調べできる
759 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 20:14:51 ID:???
>>742 詐欺罪の実行行為は,人を欺いて「財物を交付させる」ことなので,サービスを受け続けている限り実行行為としての
「財物を交付させる」行為が継続しているとみることができるかなと思うんだけど。
そうすれば,犯罪が終了していないので,現行犯逮捕は問題ないし。
760 :
法務省民事局通達:2007/11/21(水) 20:21:20 ID:qVPyoRu0
いちいち
氏ねって言ってんじゃねえ
761 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 20:21:46 ID:???
破産法の質問です。
主債務者の意思に反して保証し、弁済した債権者の求償権は、
民法462条2項によって主債務者が現に利益をうけている限度で発生
しますが、主債務者が破産するとどうなりますか?
破産法103条2項1号ロの「額が不確定な債権」に当たりそうですが、
破産によって価値がゼロになるということでいいのでしょうか。
762 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 20:25:12 ID:???
>>759 間違った。「」内は財産上の利益を得るに訂正。
状態犯は,第一行為後の法益侵害が第一行為によって成立する犯罪で評価され尽くしていることを根拠とするけど,
サービス提供の場合には,そのサービスが提供され続ける限り法益侵害状態が拡大し続けるので,評価されつくしているとは思えないんだよなぁ。
763 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 20:34:03 ID:???
>>760 氏ねが付かないとツンデレかどうかワカランw
764 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 20:36:06 ID:???
>>761 破産債権として現在化されるからその時点で利益を受けている金額になるのでは?
765 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 21:36:31 ID:P+j+11Tn
刑法、免許証偽造等で構成する公文書偽造の罪は、詐欺罪と全く関係なく構成の余地なし、と友達に教えてもらったんですが本当ですか?
教えてください。
766 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 21:49:59 ID:???
767 :
765:2007/11/21(水) 22:05:09 ID:???
すいません。
わけわからない質問で・・・
えっーと、偽造免許証等の購入は詐欺罪を構成しないのか?教えてください。
768 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 22:10:47 ID:???
>>767 免許証を偽造して,それを使って詐欺行為をした場合
→公文書偽造罪・同行使罪・詐欺罪が成立する。
騙して偽造免許証を購入した場合
→詐欺罪が成立する。
769 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 22:12:55 ID:???
そりゃあ売主には詐欺罪が成立するさ。
偽造罪とは牽連犯の関係に立つ。
770 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 22:38:37 ID:e8JolYWM
売買と譲渡はどうちがうんでしょうか
馬鹿らしい質問かもしれませんか回答よろしくお願いします
771 :
765:2007/11/21(水) 22:42:31 ID:???
丁寧にありがとうございました。
772 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 22:43:24 ID:???
773 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 22:58:16 ID:???
一括競売というものがよくわからないのですが、
一括競売の対象となった建物に賃借人がいた場合に、
その賃借権は、なぜ買受人の引受けとなるのでしょうか?
774 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 23:09:27 ID:???
>>773 一括競売だから引受けないといけないわけではないよ。
要は建物賃借権が買受人に対抗できるかどうかの問題。
775 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 00:23:46 ID:bwpt/N26
>772
わかりました。ありがとうございます
776 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 00:35:40 ID:???
777 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 01:46:07 ID:???
>>764 回答ありがとうございます。
破産したら「利益を受けている額」はなくなりませんか?
778 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 02:38:27 ID:???
764じゃないけど、破産財団が利益を受けてると考えればいいんじゃないの?
779 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 03:03:04 ID:VocIBy/i
会社法について質問です
433条に規定されている、親会社社員の会計帳簿閲覧請求権は
少数株主権なのでしょうか?
規定を見ると「親会社社員は・・第1項各号に掲げる請求をできる。」とあるので
単独株主権かと思ったのですが「考える肢2007」のP34では少数株主権とあります。
条文の読み方が間違っているのでしょうか?
780 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 05:15:10 ID:???
「親会社社員は・・第1項各号に掲げる請求をできる。」とあるので
単独株主権かと思った
↑
「ので」の意味が分からん
781 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 05:19:59 ID:???
択一なんですが、
推定相続人が5人いる場合にそのうち4人については、遺言に記載があり、1人については記載がなかった場合、遺言に記載がない推定相続人は、相続できない
という記載は正しいですか?
782 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 05:50:46 ID:???
>>779 1項本文の要件を満たさないといけないので少数株主権です。
783 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 06:15:29 ID:???
>>774 ありがとうございます。
ということは、土地に抵当権を設定後、建物が建造+賃借された場合であれば、
一括競売をしても建物賃借権は引き受けられないということでしょうか?
784 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 06:47:23 ID:???
>>781 遺留分減殺請求があるだろうが。
氏ねよ。
785 :
765:2007/11/22(木) 06:59:57 ID:???
>>768 >>769 すみません、公文書偽造と同行使罪だけで詐欺罪は吸収されるのでは?
教えてください。
786 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 07:40:16 ID:???
>>781 遺留分減殺請求権は相続じゃねーよ。
氏ねよ。
787 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 07:40:58 ID:???
788 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 07:53:13 ID:VocIBy/i
>>780 要件としてあげてるのが、「親会社社員」であることであって、
親会社の少数株主であること、ではないって読んだからです。
>>782 ありがとうございます。
1項本文の要件も満たすことも要件である、と読むわけですね。
789 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 08:25:49 ID:???
>>786 また馬鹿出現か。
遺留分の取得原因は何だ?
考えてみろ。そして、氏ね。
790 :
765:2007/11/22(木) 09:18:02 ID:???
どなたか詳しい方
>>785の質問に答えて戴けませんか?お願いします。
791 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 09:31:27 ID:???
792 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 10:13:15 ID:???
民訴の質問です。暫定真実と証明責任の転換って区別されてますが、何が違うのでしょうか?それとも同じなのでしょうか?ご指導お願いします。
793 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 10:31:36 ID:???
>>792 基本書嫁よ。
前提事実の証明の要否が違うだろうが。
同じだったらわざわざ別項目立てて解説しねーよ。
アホか。氏ね。
794 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 10:33:41 ID:???
>>765 詐欺罪と全く関係ないなら、構成の余地が大いにあるだろうが。
友人と一緒に氏ねよ。
795 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 10:46:03 ID:???
>>788 Q5
立案担当者による 新・会社法の解説(相澤参事官編著)のP123に
株式会社の親会社社員(31条3項:親会社の株主とします)の
会計帳簿閲覧・謄写権の解説があります。「株式会社の親会社社員は
433条1項の株主に相当する者として同項の請求をすることになるので、
3%要件は親会社社員と親会社の関係として同様に課されることになる」との記述があります。
433条3項には、「「株式会社の親会社社員」は、
第1項各号に掲げる請求をすることができる」とあるのみです。
「1項の株主に相当する者として」とは書かれておらず、
親会社の株を1株持つ株主にも請求権があるのではありませんか?
この条文からは「433条1項の株主に相当する者として」とは読めないように思いますが・・・
A5
読めるか、読めないかは、気合の入り方の問題です(笑)。
私どもは、読めると考えていますが、分かりにくいということから、
改正予定には入っています。
ttp://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/cat6420996/index.html テメーの疑問はもっともなんだよ。
立法者氏ねよ。
796 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 10:47:37 ID:???
一般的に氏ねとか言うのは辰巳しか行き場のなくなったベテと相場は決まってますね
仕事中に2ちゃんに書き込んだりして大忙しです
あくまで一般論を書いただけですよ
797 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 11:07:22 ID:???
>>777 破産債権に入るべき債権が減少したという意味で、
現存してると考えるんじゃねーか。
実質的にも弁済した保証人に配当加入させてやらんと酷だろうが。
こまけーよ。氏ね。
798 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 12:16:25 ID:???
>>792 証明責任の転換というのは
実体法の一般規定に基づく法律要件の分類を、特別法において変更する場合をいう。
たとえば不法行為においては、過失(根拠事由)は債権者側に証明責任があるが
自賠法3条但が適用される場面では、債務者側にかせられる状態。
暫定真実とは、そうではなくて、法律上の推定の一種であるが、
そのうち、前提事実、推定事実が、同一の法律効果の要件事実となっているものをいう。
799 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 12:21:34 ID:???
>>785 公文書偽造罪に詐欺罪は吸収されません。
保護法益が異なるからです。
なお、観念的競合、牽連犯として、科刑上一罪になる場合もあります。
800 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 12:39:03 ID:???
みなさんの論文の勉強方法おせーてヽ(゜▽、゜)ノ
801 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 13:04:43 ID:???
六法を食べる
802 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 13:12:09 ID:89FuGFsc
憲法
超初学者です。入門講座を受講しています。
与党の一翼を担う公明党の存在と政教分離原則の関係について教えてください。
803 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 13:16:32 ID:???
>>798 ヴォケ!!
そんな基本書に書いてあることをそのまま書いても
理解できないだろ 質問者は(と思う)
だからこそ、分かり易く説明してくれないかな
と期待してここで質問しているんだろうが!!
もっと噛み砕いて、具体例を交えつつ分かりやすく説明してやれ
804 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 13:42:22 ID:???
>>803 おまえ、きちんと解答している回答者にもっと簡単に説明しろはひどいだろ、常識的に考えて。
805 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 13:47:55 ID:???
>>803 基本書に書いてあることを、大学生には理解できる程度に
わかりやすく説明しているんだがな。
中学2年生にも理解できるように、という主張責任は質問者にあると思う。
>>803は黙示的に「中2ですが、解答の意味がわからないので、わかりやすく説明して」と
主張しているようだが。
806 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 13:49:47 ID:???
>>805 スルーしとけ、ツンデレはたまに錯乱するからw
807 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 14:30:48 ID:???
ツンツン
808 :
785:2007/11/22(木) 17:08:42 ID:???
809 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 18:28:16 ID:???
でれでれ
810 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 20:05:50 ID:???
>>805の「大学生」が
私大三教科入試で合格したにも関わらず、TOEIC400点を取る
人間も含むなら同意だな。
811 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 21:24:31 ID:VocIBy/i
>>795 氏ねさんありがとうございます。
珍しくデレですね。
812 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 07:47:08 ID:ex3Dn2dz
物権
混同について質問させていただきます。
Aの所有する甲土地にBが第一抵当権、Cが第二抵当権を設定したとします。
次に、甲土地と第一抵当権が混同を起こしたとするとなぜ第一抵当権は消滅しないのでしょうか??
第二抵当権の順位を繰り上げれば、第一抵当権の存在意義はないように思えるのですが…。
よろしくおねがいしますm(_ _)m
813 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 07:52:06 ID:???
なぜ中央大学擁護してるやつは一日中2ちゃんねるに張り付いてるのですか?
脳に障害がありますか?
814 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 07:58:49 ID:???
>>813 すれ違いです
ルールを守らない
あなたの方が脳に障害があるようです
815 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 08:09:17 ID:???
816 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 08:23:21 ID:???
KY?
817 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 10:24:03 ID:???
>812
これは、条文(179条ただし書き)どおりですね。
2番抵当権が残っている以上、優先弁済を受ける意味で
第一抵当権の存続意義がある。
例えば、土地の価値が1000万円で、一番抵当の被担保債権が1000万円
二番抵当の被担保債権も1000万円の場合に抵当権が実行されたら
どうなるのか考えてみれば分かる。
もっとも、相続等により、第一抵当権の被保全債権と債務が
両方ともBに属した場合は、債権が混同により消滅するので、
2番抵当権がついていたとしても、一番抵当権は付従性により
消滅する。これは土地の所有権と抵当権が混同したからではない。
818 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 10:50:48 ID:ex3Dn2dz
>>517 なるほど!!すっきりしました!!
ありがとうございますm(_ _)m
819 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 13:54:03 ID:???
民事執行法について質問があります。
執行異議と請求異議の具体的な違いとはなんなのでしょうか?
基本書を見てもよくわからなかったので質問させていただきました。
820 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 14:05:25 ID:???
>>819 請求異議は請求権の不存在等の瑕疵を争う手続。
執行異議は基本的に執行手続の瑕疵を争う手続(例外、担保実行における担保権の不存在)。
821 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 14:14:34 ID:???
822 :
792:2007/11/23(金) 15:03:40 ID:???
>>798 ありがとうございます。では186条1項が暫定真実の規定なのは、前提事実である占有と、推定事実である所有の意思等とが、ともに162条の要件事実だから、という理解でよろしいでしょうか?
823 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 15:04:38 ID:???
1/4の株を持っていれば、それだけで(「実質的に支配することが可能」でなくても)相互保有の要件を満たしますか?
824 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 16:00:20 ID:???
民訴で、請求の放棄・認諾、和解に既判力を認めるかという論点についての質問です。
既判力を肯定すると再審以外で争えないという記述がありました。しかし再審以外で取り消せるかどうかは、既判力ではなく形式的確定力を認めるかどうかの問題だと思うのですが。
825 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 17:55:36 ID:???
商法総論・総則で質問させてください。
缶詰工場に搬入・売却している漁業経営者Aは、漁場で使用するため、
同業者Bからその使用している漁船一隻を200万円で譲り受けたが、
その代金を約束の期限までに支払えない。
BはAにいくら請求できるのでしょうか?
また、Aが会社形態をとっていてその事業のために漁船を購入した場合、どうなるのでしょうか?
どなたかお願いします。。。
826 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 18:00:01 ID:???
質問です。
事案
未成年者Aが友達未成年者B、未成年者Cを自宅に招き入れて、3人でシンナーを吸ってました。
暫くして未成年者Aの煙草の火がシンナーに付き、燃える惨事が起きました。
未成年者Aは手首に軽い火傷を負いましたが逃げ切り、一緒にシンナーを吸っていた未成年者B、及び、C2人は逃げ遅れて玄関付近で折り重なる形で遺体で発見されました。
この事例において、未成年者Aはどんな罪になりますか?
また、未成年者Aとその親は、刑事責任、被害者からも民事請求受けることになりますか?
教えて下さい。
827 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 18:43:14 ID:???
>>822 暫定真実っつーのは前提事実なしに当然に推定される場合なんだよ。
186条の場合で言うとな、占有は前提事実じゃねーんだよ。
占有者は当然に所有の意思等があるものとされるということだ。
もちろん、「占有者」たるためには、占有の事実の立証がいるんだが、
その辺は結構あいまいにされてんだよ。
>>798の説明は間違ってんじゃねーのか。正しいのかもしれねーけど、
具体的には何が言いたいのか訳わかんねーぞ。氏ねよ。
828 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 19:39:15 ID:???
でもそれだと186条は証明責任の転換の規定ということになりませんか?162条の要件事実である、所有の意思や平穏公然についての。
暫定真実という概念を持ち出す必要性がない気がするのですが。
829 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 20:29:18 ID:???
>>823 施行規則67条1項嫁よ。氏ね。
>>824 形式的確定力だけじゃないだろ。
内容的な不可変更性の問題でもあるから、内容的確定力として既判力の問題も出てくるよな。
だが、既判力ばっかが強調されてるのはテメーの言う通りなんだよ。
お前は氏ななくていいぞ。
>>828 実質上は証明責任の転換だよ。
無前提で証明責任が転換するというところに、暫定真実という概念の意義があるんだろうが。
ただ、法形式上そうなってないから区別するんだろ。
基本書にそう書いてないのか?ちゃんと嫁よ。氏ね。
830 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 20:32:10 ID:???
>>825 テメーは何がききてーのかわかんねーんだよ。
的を絞って質問しろや。氏ね。
>>826 お前もだ。
氏ねよ。
831 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 20:37:17 ID:???
>>828 補足するが自賠法3条ただし書を見てみろ。
明示的な証明責任転換の規定だろ。
186条はどうだ?
一見推定にみえるだろ。だが、前提事実の証明がいらねーから、
実質証明責任転換の規定なんだよ。
この形式上の違いが区別の根拠だ。
わかったか?わかったら氏ね。
832 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 20:42:22 ID:???
>>824 補足するが、期日指定できるかという視点だと、形式的確定力の話になるよな。
別訴で争えるかという視点だと、別訴に対する通用力の問題だから既判力の話だろ。
わかったか。テメーはイ`。
833 :
828:2007/11/23(金) 20:46:36 ID:???
>>829 ありがとうございます。では形式的には法律上の事実推定だが、実質的には証明責任の転換という理解でよいですかね?
834 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 20:50:50 ID:???
ツンデレが華麗にスルーされててワロタ
835 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 20:51:04 ID:???
>>833 形式的にも無前提に規定されてるから、
「形式的には法律上の事実推定」っていうのは語弊があるだろうな。
理解としてはそれでもいいが、答案では書かないほうがいいだろ。
「『推定する』とあるが・・」くらいの書き方だろうな。
836 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 21:20:31 ID:???
>>831>>835 理解できました。確かに形式的には2項とは異なり前提事実が書かれてないですね。
なんだかんだで親切にありがとうございました。
837 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 21:22:59 ID:???
暫定真実は、学説でも割れてるところだぞ。
838 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 21:54:29 ID:???
839 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 21:55:19 ID:???
840 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 22:49:47 ID:Z1UR3AFv
Aが、その親Xの所有する車を無断で持ち出し、友人Bを乗せた後、他の自動車と
衝突してBが死亡した場合、Bの親YはXに対して自賠法を適用して損害賠償請求
できますか?
841 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 23:20:21 ID:???
宿題は自分で。
842 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 23:27:18 ID:???
843 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 23:33:35 ID:Z1UR3AFv
わからない
844 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 23:43:14 ID:???
だったら説明してもムダだろうなw
845 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 23:44:57 ID:Z1UR3AFv
他人なの?
846 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 23:55:09 ID:???
847 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 23:56:39 ID:Z1UR3AFv
馬鹿です
848 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 23:59:43 ID:???
運行供用者責任でググりましょう。
849 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 00:00:49 ID:hzRSbBoK
馬鹿です
850 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 00:03:21 ID:???
>>847 > 例えば友人に車を貸していて友人が人身事故の加害者になった場合、自動車の持ち主である自分も責任を負うということになるんだ。
> 車は安易に貸すべきじゃない、というのがわかるだろう?
父親の車を無断で持ち出した場合はどうか?
運行支配 でぐぐれ
851 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 00:05:09 ID:hzRSbBoK
運行支配が失われてないね
852 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 00:08:08 ID:???
853 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 00:31:13 ID:???
自賠法は司法試験の範囲外だろうが。
そもそもそういう質問がスレ違いなんだよ。氏ね。
あと、無駄に改行してアホみたいなURL貼って馬鹿面で
無意味なレス付けてる奴も一緒に氏んどけ。カスが。
スレ違いは無視しとけばいいんだよ。
854 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 00:35:10 ID:???
ぴりぴりしてるねぇ。
こんなとこくるより勉強したほうがいいんじゃないの
855 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 02:07:32 ID:???
>>853 自分が答えられない質問だと
司法試験の範囲外
ってのは痛すぎ
自賠法なんて常識レベル
弁護士になったら交通事故訴訟で稼げないとダメ
知ってたならお前が即答しとけよw
受験生は夜更かしして2ちゃんやってないで、さっさと糞して寝ろ
856 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 06:32:21 ID:CrvnZR6D
ここは司法板だから
氏ねちゃんは何気にまともな答えも返してくれるし
氏ねは、脳内で「ですぅ」か「うにゅぅ」に変換すれば氏ねちゃんが
可愛く見えてくるから広い心で対応しようぜ
857 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 07:16:41 ID:???
おまいら、氏ねちゃんは今年の合格者様だぞ。もっとソンケーしろ。
858 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 12:41:59 ID:???
自演乙
あからさますぎる
859 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 13:05:51 ID:???
氏ねちゃんは俺の嫁
860 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 14:58:48 ID:CrvnZR6D
氏ねちゃんの人気に嫉妬
861 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 15:17:50 ID:???
862 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 15:31:03 ID:???
>>861 830 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/11/23(金) 20:32:10 ID:???
>>825 テメーは何がききてーのかわかんねーんだよ。
的を絞って質問しろや。氏ね。
言葉はきついけど、↑のとおり。
863 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 15:33:56 ID:???
>>861 200万と利息じゃないの?
ってか、何が聞きたいの?
864 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 16:36:40 ID:???
>>863 これ、ゼミの課題なんです。
てか、そんな単純な問題だったんですね。。。
わざわざ課題に出すくらいだから、なにか大きな論点が関わっているのかと思って。
失礼しました。。。
865 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 16:40:31 ID:???
商法のゼミでこの課題って・・・。
学部1年か?
866 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 16:42:37 ID:???
>>861 @Aが漁船を譲り受ける行為は商行為に当たるか
AAが会社形態の場合はどうか?
要は、こういうことを聞きたいんじゃない?
たしかに出題者の意図がわかりにくい問題だな。
867 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 16:43:41 ID:???
>>865 学部1年で商法はしないし、ゼミもないだろ
868 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 16:45:37 ID:???
869 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 16:57:47 ID:???
商事利息の適用の可否→商行為性の検討
法人形態の場合→構成員の責任が会社によって違う
こういうことなんじゃないの?
870 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 17:08:22 ID:???
871 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 17:34:09 ID:???
Aは非商人
会社形態の場合は商人
ゆえに、利率は5%と6%
872 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 18:20:02 ID:???
>>870 いやいや、そんなことを質問してるとは
思わないだろ普通w
1年生のゼミってことを最初に言っとくべきだ。
873 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 18:33:36 ID:10cE/810
司法試験では、基本的な用語の定義はすべて覚える必要がありますか?
874 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 18:50:23 ID:???
875 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 19:11:30 ID:???
定義は覚えるものではなく理解するもの
876 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 19:34:45 ID:???
法学は暗記科目だということは分かっているのですが
そうは言っても論文で書けるぐらいは暗記していなくてはいけないですよね。
そこで、皆さんはどのくらい暗記に時間をかけてるものですか?
アウトプットするにはある程度時間をかけて暗記するとは思いますが、
それとも理解しただけではアウトプットできないようじゃ合格には程遠いのでしょうか?
ただ理解できてないだけだと言われるかもしれませんが、
そこまで頭がいい人だけが受けるような試験なのでしょうか?
877 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 19:40:29 ID:???
寝る前に必ず毎日暗記の時間を一時間とって<塾長
878 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 19:44:35 ID:10cE/810
>>874 >>875 ありがとうございます。ということは、伊藤塾で覚えろ、というのは
理解しろという意味なのだ、と解釈します。
ありがとうございます。
879 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 19:54:42 ID:???
880 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 20:16:48 ID:???
881 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 20:28:55 ID:???
>>879 漁業経営者って商人なの?
非商人だけど、附随的商行為に当たるから商法適用するんじゃなくて?
882 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 20:59:46 ID:???
>>239 バカはお前の方だろ。そんなことランダウはいってない。
もう一回場の古典論端から端まで読め。
テンソルの対称性も理解してないのにえらそうな口たたくなカスが
>>241 それは多分誤植。
正しくは、m(v')^2/2になるはず。
モーペルテュイの原理はわからなくても仕方ない。
飛ばしても良いけど、どうしても気になるならパリティ読むといい。
もう少し丁寧に証明されてる。
>>245 ごめん、ゆるして
883 :
882:2007/11/24(土) 21:01:30 ID:???
人生初の誤爆 orz
884 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 21:03:56 ID:???
882は質問に答えるのが大好きな人
多分根はいい奴
でもちょっとプライドが高くて取っ付きにくい人
885 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 21:46:11 ID:???
>>882 ツンデレは物理数学まで語れるとは凄いな
見直したよ
886 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 22:23:10 ID:???
887 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 22:40:14 ID:???
>>852 Bは共同運行供用者でXよりも運行支配が強いからXからみて
他人じゃねーだろ
888 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 22:46:29 ID:GkIVlMD1
新司法試験は旧司法試験と比べて、覚えるべき分量はさほど変わっていない
ようですが、論文の合格答案のレベルが落ちているようなことを聞きました。
実際のところはどうなのでしょうか?
あと、試験対策講座を見ていて思うのですが、憲民刑で3,000ページ以上
あるうち、何割くらいの論点を覚えればいいのでしょうか?
あれ全部を2〜3年で覚えるのは非現実的だと思います。
889 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 23:07:25 ID:???
1年で覚えろカス
890 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 23:13:11 ID:???
>>888 非現実的だと思うなら、君には司法試験は無理ということ。
傷が浅いうちに諦めましょう。
891 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 23:14:44 ID:???
892 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 23:20:11 ID:???
>>881 漁業経営者は、それで利益を得ているわけだし、商人でいいと思うよ。
さらに、船一隻譲り受けるのは手段的行為なわけで、附随的商行為に当たる。
上級者の皆さん、これで間違いないよね?
893 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 23:22:55 ID:???
>>888 レベルは落ちてるって言われてるよ。
無理なんだろう。
894 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 23:26:51 ID:???
>>892 氏ねちゃん待ちなので僕らには何もいえないのですぅ
895 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 23:38:52 ID:???
>>888 > 新司法試験は旧司法試験と比べて、覚えるべき分量はさほど変わっていない
> ようですが、論文の合格答案のレベルが落ちているようなことを聞きました。
> 実際のところはどうなのでしょうか?
新試験合格者のレベルが落ちてるというのは疑いない
旧試験では合格者の平均年齢が28歳、平均受験回数は7回くらいだった
1日10時間以上の勉強を5年以上続けてた連中とだらけ切ったロー生では勉強の質も量も段違い
だが、旧試験でも本当に優秀だったのは上位200人程度
その中から判事補を選んでいた
旧試験の1500番以下と新試験の1500番以下の差は大学生と小学生くらいの差があるが、
旧試験の200番以内と新試験の200番以内の差はそれほどないはず
> あと、試験対策講座を見ていて思うのですが、憲民刑で3,000ページ以上
> あるうち、何割くらいの論点を覚えればいいのでしょうか?
旧試験合格者(不合格者でも上位組)はほとんど全て暗記していた
新試験でも本来なら全部暗記すべきだが、半分以下でも楽に合格できるだろう
> あれ全部を2〜3年で覚えるのは非現実的だと思います。
旧試験組ならできた
新試験組はムリだろうな
だからこそ新試験組はパソコン使えるとか英語ができるとか他のスキルを高めておけ
法律の分野では旧試験組には到底太刀打ちできないのだから
896 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 03:24:38 ID:???
Aが不動産をB・Cに二重譲渡してだれも対抗力を有していない場合に、その不動産不法行為により壊された場合、損害賠償請求できるのは誰でしょうか?
897 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 03:45:37 ID:???
全員
898 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 03:47:35 ID:???
みなさん
899 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 04:19:56 ID:???
Aが第三者にあたらんから対抗要件の抗弁は出せない
としても、先にBに損害賠償を支払ってた場合でも
Cにも賠償する責任を負うんだろうか?
900 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 08:34:08 ID:???
>>896 そのケ一スは判例でも例外的に債務者主義になる場合だろうが。
BCに損害ね一から、できるのはAだけだろ。
念のために言っとくが、不法行為者には対抗要件いらね一からな。
馬鹿共が。氏ねよ。
901 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 09:49:59 ID:???
>>881に誰も答えてねーのかよ。
情けねーぞ、この虫ケラ共が。
原始生産者は鉱業を除いて商人にならねーのは常識だろうが。
馬鹿じゃねーのお前ら。全員氏ねよ。
902 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 10:19:59 ID:???
ツンデレ
903 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 11:10:40 ID:???
>>901 非商人だけど、附随的商行為に当たるんだから商法適用されるじゃん。
だから、
>>825は商事法定利率6%だろ。
情けねーぞ。
904 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 11:24:52 ID:???
>>原始生産者は鉱業を除いて商人にならねーのは常識だろうが。
(笑)
905 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 11:35:39 ID:???
906 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 11:45:34 ID:???
だって馬鹿だもん
907 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 11:56:06 ID:bTkDPRuK
ちょめちょめ
908 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 13:03:28 ID:???
>>896 元ネタは公務員試験かw
問題 6.【民法】
次の四つの記述は、双務契約における危険負担に関するものである。空欄ア〜オに当てはまる語句に関する1〜5の記述のうち、妥当なのはどれか。
・双務契約は、その種類を問わず、一方の債務が実現されずに消滅したときは他方もまた消滅すると解するのが公平である。これは( ア )の根 拠である。
・特定物の買主は、売買契約の成立だけでこれを他に転売する利益などを取得するのであるから、滅失・毀損などの損失もまた負担する。これは ( イ )の根拠である。
・不動産の二重譲渡がなされた場合に、( ウ )を適用すると売主は双方の買主から代金を得ることができてしまう。したがって、その場合、( エ )に立つのが妥当である。
・不特定物に関する物権の設定又は移転を目的とする双務契約の場合、目的物が確定すれば( オ )が採られる。
1 「債権者主義」が当てはまるのは、ア、ウ、オであり、「債務者主義」が当てはまるのは、イ、エである。
2 「債権者主義」が当てはまるのは、ア、ウであり、「債務者主義」が当てはまるのは、イ、エ、オである。
3 「債権者主義」が当てはまるのは、イ、エ、オであり、「債務者主義」が当てはまるのは、ア、ウである。
4 「債権者主義」が当てはまるのは、イ、エであり、「債務者主義」が当てはまるのは、ア、ウ、オである。
5 「債権者主義」が当てはまるのは、イ、ウ、オであり、「債務者主義」が当てはまるのは、ア、エである。
909 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 13:12:25 ID:???
公務員試験ってか基本論点だろ-が。
910 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 14:45:20 ID:???
,.-─ ─-、─-、
, イ)ィ -─ ──- 、ミヽ
ノ /,.-‐'"´ `ヾj ii / Λ
,イ// ^ヽj(二フ'"´ ̄`ヾ、ノイ{
ノ/,/ミ三ニヲ´ ゙、ノi!
{V /ミ三二,イ , -─ Yソ
レ'/三二彡イ .:ィこラ ;:こラ j{
V;;;::. ;ヲヾ!V ー '′ i ー ' ソ
Vニミ( 入 、 r j ,′
ヾミ、`ゝ ` ー--‐'ゞニ<‐-イ
ヽ ヽ -''ニニ‐ /
| `、 ⌒ ,/
| > ---- r‐'´
ヽ_ |
ヽ _ _ 」
ググレカス [ gugurecus ]
(西暦一世紀前半〜没年不明)
911 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 16:18:45 ID:???
ツンデレAA
912 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 17:38:41 ID:???
新株が発行され、割り当てを受けた人が、その株を第三者へ譲渡した後、
新株発行が無効とされたとき、新株払込金は、会社から第三者へ払われると考えていいでしょうか?
913 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 17:43:55 ID:???
,.-─ ─-、─-、
, イ)ィ -─ ──- 、ミヽ
ノ /,.-‐'"´ `ヾj ii / Λ
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(西暦一世紀前半〜没年不明)
914 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 18:12:58 ID:???
>>895 >旧試験の200番以内と新試験の200番以内の差はそれほどないはず
漏洩問題が出るまでは↑の言い分もあるかには見えたな・・
915 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 18:38:46 ID:???
>>903 「漁業経営者って商人なの?」
に答えたんだろうが。
氏ねよ。
916 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 18:39:40 ID:???
氏ねちゃんは自賠法理解できてないから
917 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 18:48:48 ID:???
>>903 ってか、Bも同業者じゃねーか。
だったら、付属的商行為もねーよ。
馬鹿だろお前?
>>825は会社だった時だけ商行為になるんだよ。
お前なんでそんなに馬鹿なこと言えんの?
馬鹿になるためのコツを教えろや。氏ね。
918 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 19:04:36 ID:???
>>917 付属的じゃなくて附属的だろ?情けねーぞ、ツンデレ。
919 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 19:09:25 ID:???
>>917 同業者なら附属的商行為にならないの?
教えてクレ
920 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 19:38:31 ID:???
>>919 付属的商行為ってどういう場合だよ?
なぁ?双方商人じぇねーなら無理だろうが。
基本書嫁って。氏ねよ。
921 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 20:04:37 ID:???
>>920 手段的行為はそれ自体商行為でなくても、商法適用。
双方商人である必要はあるの??
922 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 20:21:21 ID:???
923 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 20:33:02 ID:???
>>921 はあ?適用法条を言ってみろ。
付属的商行為っつーのは503条のことだぞ。
アホかテメー氏ねよ。
924 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 20:46:50 ID:???
>>921 あーお前あれか。
503条の「営業のために」には、営業そのものでなくても
補助的・手段的行為を含むっていうところを、
手段的行為なら商行為じゃなくても商法適用って勘違いしちゃったんだろ。
恥ずかしい奴だな
そもそも、商人じゃねーと503条の適用余地ないからな。氏ねよ。
925 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 20:50:22 ID:???
926 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 20:56:24 ID:???
>>925 商事利息に関しては双方商人じゃなくてもいいんだよ。
だけどさ、
>>825のケースは個人の場合、双方共に商人じゃないんだろ。
だったら、無理だっつってんだよ。
アホか。氏ね。
927 :
925:2007/11/25(日) 21:03:26 ID:???
928 :
商法王:2007/11/25(日) 21:07:47 ID:???
>>825をまとめてやる。
要は、そもそも漁業経営者は商人に当たらない。
ゆえに、Aの行為は商行為にはならない。したがって、利息は5%
会社形態の場合は商法適用になるため、利息は6%
こういうことだ。
929 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 21:16:49 ID:???
>>825 1、前段
AB間の売買における代金債務につき514が適用されるか?
AB間の売買が「商行為」にあたるか、検討。
あたらない。
民404条適用
2、後段
AB間の売買における代金債務につき514が適用されるか?
AB間の売買が「商行為」にあたるか、検討。
会社法5条より、あたる。
514適用。
930 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 22:14:36 ID:???
氏ねちゃんが来るとやっぱ盛り上がるね
931 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 00:36:59 ID:???
932 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 00:51:05 ID:???
>>931 払込金は払い込んだ奴に返還だろ。
後は譲受人と譲渡人間で別途代金返還とかやればいいんだよ。
氏ね。
933 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 04:51:24 ID:???
すいません、会社法の初歩的な疑問なんですが
株券発行会社の、第三者対抗要件って、株券の所持でいいんでしょうか?
根拠条文がちょっとみつかんなくて、、
934 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 04:52:37 ID:???
ああ、あれ、株券発行会社だと、株券の交付が譲渡の効力要件だから
第三者は出てこようが無いのかな??
935 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 04:53:27 ID:???
ああ、でも交付って、現実の引渡しだけに限られないから
複数の交付もありえるのかな、、
936 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 07:28:05 ID:???
>>933-935 交付が権利移転要件でかつ第三者対抗要件。
交付=現実の引渡しだから実際には対抗要件の問題は生じない。
937 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 10:33:21 ID:eLyHgsJk
内縁の妻の慰謝料請求権について判例は711条の類推が根拠なのか
709・710条が根拠なのかどちらですか?
938 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 10:34:40 ID:eLyHgsJk
初学者が判例・模範六法も使って勉強するのは効率悪いですか?
939 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 10:44:12 ID:???
>>937 判例嫁。711条類推って書いてあるだろ。
ついに文盲まで司法試験に参加するようになったのか。
氏ねよ。
940 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 10:48:34 ID:eLyHgsJk
>>939 伊藤の教材に709・710条に基づく(判例)と書いてあったので
すいません。文字は読めます。
941 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 10:54:50 ID:pZAnE753
九大の入試で出た択一です。
「起訴状一本主義に反する違反があれば、その起訴は無効である」○か×か。
条文には「起訴状」は無効と書いてあるんですけど、これはどっちなんでしょう?
刑訴は無勉で受けたのできつかった…
942 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 11:33:54 ID:???
>>940 お前それ、生命侵害じゃなかった場合の論点と混同してねーか。
ってかな、「伊藤塾の教材が」じゃねーんだよ。
常に複数の資料にあたれよ。内田民法とかにもちゃんと711類推って書いてあるぞ。
法学の本は学者のものも含めて間違いだらけだから、自分で検証する癖をつけろ。
氏ね。
>>941 また文盲か。条文のどこに「起訴状が無効」って書いてあんだよ?
ボケが。違反の態様によるだろうが。氏ねよ。
943 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 11:41:35 ID:???
944 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 12:01:00 ID:???
マルチ
945 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 12:33:05 ID:eLyHgsJk
>>942 ありがとうございます。同じく生きてます!!
946 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 17:20:29 ID:68fmpc4Q
947 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 17:43:22 ID:???
w
948 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 18:53:24 ID:???
宮尾さん............
949 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 18:57:44 ID:???
もうこのスレも板も終わったな。
劣化が激しすぎる・・・。
950 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 19:33:10 ID:???
重畳的債務引受について判例に立って連帯債務とした場合、
絶対効により引受人は債務者の持つ債権で相殺ができるとするのが理論的ですが、
友達は連帯債務でも相殺と更改だけはなぜか引受人は主張できないと言っています。
こんな友達とは縁を切るべきでしょうか?
951 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 19:42:07 ID:???
>>949 お前が劣化させてんだろうがww
m9(^Д^)プギャー
952 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 19:47:28 ID:???
953 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 20:27:09 ID:???
954 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 20:43:12 ID:???
>>949 お前は劣化前からいるのか?
で、ずっとギャラリーやってるだけのクズなんだな?w
955 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 20:47:18 ID:???
劣化ウラン弾
956 :
氏名黙秘:2007/11/27(火) 09:16:36 ID:???
957 :
氏名黙秘:2007/11/27(火) 09:18:05 ID:???
おちゅ
958 :
氏名黙秘:2007/11/27(火) 09:21:31 ID:???
つんでれ
959 :
氏名黙秘:2007/11/27(火) 12:38:40 ID:???
スタン100 商法なんですが・・・会社法179条(株式失権)とか載っています。
最新のスタンです。
条文を引くと削除されています。他にも220条2項端株売却処分とかあります。
ですが同条項を引くと、広告の話です。
いったいどうなってるんでしょうか?
スタン100は去年12月発売なのですが・・
960 :
氏名黙秘:2007/11/27(火) 13:25:06 ID:???
>959
編集者がヘボだっただけ。
編集部に苦情入れたら?
961 :
氏名黙秘:2007/11/27(火) 15:31:22 ID:???
自分で直せよ
962 :
氏名黙秘:2007/11/27(火) 16:17:34 ID:???
>>959 新保の基本問題にしておけばよかったのにww
963 :
氏名黙秘:2007/11/27(火) 16:18:34 ID:???
>>959 普通立ち読みして確認してから買うだろ・・・
m9(^Д^)プギャー
964 :
氏名黙秘:2007/11/27(火) 16:25:19 ID:???
スタン商法は間違い三昧らしいよ
はだまブログでも指摘してたし
965 :
氏名黙秘:2007/11/27(火) 16:42:18 ID:???
どうでもいい
次の方どうぞ
966 :
氏名黙秘:2007/11/27(火) 16:44:52 ID:???
誘導されてきました。よろです。
公法の成績がよさげな方に質問。
今年の新司法試験の憲法はどういう書き方をされたのですか?
団体が制約されている根拠はブロックだとはわかるのですが、
どうしても市の主張の論拠が思いつかないアホなのですが。
967 :
氏名黙秘:2007/11/27(火) 17:12:48 ID:???
どうでもいい
次の方どうぞ
968 :
氏名黙秘:2007/11/27(火) 17:13:38 ID:???
そういわず答えてやれよ、ツンデレw
969 :
氏名黙秘:2007/11/27(火) 17:26:55 ID:???
970 :
氏名黙秘:2007/11/27(火) 17:59:23 ID:1lWwEtcn
松下奈緒とやるにはどうしたらいいですか
971 :
氏名黙秘:2007/11/27(火) 18:08:56 ID:???
>>966 資料3を嫁よ。
そこで市側が言ってることを法的に構成してやればいいだろ。
新試験なんて資料に答えが書いてあるようなもんだろーが。
お前は一生コンビニでバイトしてろ。氏ね。
972 :
氏名黙秘:2007/11/27(火) 18:23:50 ID:???
973 :
氏名黙秘:2007/11/27(火) 18:34:06 ID:???
974 :
氏名黙秘:
a