1 :
部外者:
1)本スレは「 学 習 上 生 じ た 疑 義 」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。
前スレ
初学者の質問合格者中上級者が答えてくれるよ102
2 :
氏名黙秘:2007/10/20(土) 20:29:55 ID:???
2ゲットだぜ
⊂(゚Д゚⊂⌒`つ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
3 :
氏名黙秘:2007/10/20(土) 20:30:45 ID:???
4 :
氏名黙秘:2007/10/20(土) 20:32:43 ID:j31gJL5v
5 :
氏名黙秘:2007/10/20(土) 21:54:36 ID:lX/VX9Ij
∩゚∀゚∩age
6 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 00:32:14 ID:???
指定相続分については登記なくして第三者に対抗できる(平成14年6月10日最高裁)のになぜ分割の場合はダメなんですか?
7 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 00:37:42 ID:???
>>6 分割後は取引に入る第三者が生じやすく、
かつ、相続人に登記を要求しても酷では無いから。
8 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 00:43:53 ID:???
>>7 レスありがとうございます。
でも、指定相続分についても相続から10年とかの長期にわたって登記しないで故人の名義のまま
放置されていたら第三者が生じやすいのではないですか?
9 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 01:54:37 ID:???
>>8 指定相続については、その指定をした被相続人の意思を尊重して、
早期に確実にその者が権利取得できるよう配慮した解釈だと理解すべき。
取引安全よりも被相続人の意思を優先する事になるよな。
10 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 03:36:09 ID:AKqsT7ji
質問来いや
щ(゚Д゚щ)カモォォォン
11 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 11:13:38 ID:???
民法542条解除の場合も相手方の帰責性は必要でしょうか
12 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 12:20:50 ID:???
13 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 14:05:41 ID:???
14 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 15:19:53 ID:???
15 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 16:54:20 ID:krHnsFly
質問です
同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない
このような原則を何と言うか
と言う問題が出たのですが、正解が「一事不再理」でした
自分は遡及処罰の禁止ではないかと思うのですが、どうでしょうか?
教えていただけませんかよろしくお願いします。
16 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 17:08:23 ID:???
>>15 一事不再理の定義と、遡求処罰禁止の定義をまず
調べて、ここに書き込め。
それでもわからんなら教えてやる。
17 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 18:19:01 ID:???
平成10年6問目の択一の民法です。
特定物の売買で債務者の過失で目的物が毀損した場合に債務者に瑕疵修補義務がないとあるのですが、完択には目的物の損傷や変更が債務者の責めに帰すべき事由による場合は善管注意義務違反として債務不履行責任を負うと書いてあります。
初学者の自分には結論が違うようにみえてよくわかりません、よろしくお願いします。
18 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 18:21:24 ID:???
瑕疵修補義務は法定されていますか?
債務不履行責任はどういう法的効果を生じさせるのですか?
19 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 18:28:31 ID:???
ありがとうございます。瑕疵修補義務と債務不履行は全然意味が違いますね。
ところで瑕疵修補義務は「法定」されていますか?の、「法定」とはなんでしょうか?重ねて質問してごめんなさい。
20 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 18:30:22 ID:???
21 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 18:32:47 ID:???
22 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 19:41:34 ID:KZ1oF4e2
憲法の質問ですおしえて下さい
積極目的規制と消極目的規制の区別ができません
何か分かり易い区別のつけ方を教えていただけませんか?
何卒よろしくお願い致します。
23 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 19:47:42 ID:???
24 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 19:53:57 ID:???
>>22 スゲー簡単。
積極目的=社会経済政策のための規制=広範な立法裁量に委ねられるから、合理性の基準が用いられる
消極目的規制=国民の身体・生命等を守るための規制=立法府の裁量はそれほど広く
認められないから厳格な合理性の基準が採用される
25 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 20:16:27 ID:???
>>24 たぶん、質問者はそんな事聞いてないと思うぞ?
26 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 20:21:09 ID:???
これ以上の区別をどうしろと。
これが一番てっとりばやい積極・消極目的規制の区別のつけ方かと。
27 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 20:47:40 ID:???
具体的にあてはめた時に、積極目的か消極目的かを区別する方法を聞いてるんじゃないの?
28 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 20:58:26 ID:AV8D0+to
すいません。司法試験にむけて勉強するのにまず基本書から始めるんですか?
29 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 21:00:31 ID:???
知的財産法の基本書はなにが良いですか
30 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 21:15:39 ID:???
>>22 その規制がないと人が死ぬかも知れんなと
思えるものが消極規制。
それ以外は積極規制。
31 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 21:16:36 ID:???
>>29 「著作権法の解説」(一橋出版、660円)
32 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 21:19:04 ID:???
33 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 21:27:03 ID:???
>>30 すると、タクシーの参入規制はそれがないと競争激化で交通事故が起きたり運転手が過労になったりして
人が死ぬかもしれないから消極規制ですか?
34 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 21:28:11 ID:???
>>33 規制緩和後の現在においては消極目的の色彩が強いだろうね。
35 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 21:38:51 ID:???
>>33 それは一つの解釈としてありうるよ。
むしろ、良い視点とさえいえる。
36 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 21:45:14 ID:???
>>33 >>34-35をみてもわかる通り、結局は自分で理屈の通った認定してれば大丈夫。
明確に区別するための方法なんてないんだよ。
37 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 21:46:38 ID:???
このスレいいかげんだなあ。
労働運動やってる側の視点だと規制がないと人が死ぬというのは深刻な問題だろうし
社会的には真実かもしれないが、法学の世界では直接的に生命や身体の安全を守る規制が
消極規制で、経済格差を是正するなどの目的は積極規制だよ。
社会運動やってるわけじゃなくて法曹になるんだから、法学の通説に従わないと合格できないぞ。
38 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 21:48:28 ID:???
最高裁の判例でも距離規制の立法目的の認定が微妙に変わってるからね
39 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 21:51:49 ID:???
>>37 タクシー規制がないと確実に交通秩序が乱れるが、消極規制じゃないのか?
40 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 21:53:10 ID:???
少なくとも既存のタクシー事業者の保護という目的は薄れているだろうな
41 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 22:02:00 ID:???
>>39 それは道交法の問題じゃないのか?
第1種免許(だっけ?)がないと旅客事業用車両を運転できないとかいうやつだろ?
それと台数規制は別物では?
42 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 22:11:15 ID:???
台数でも料金でも完全自由化するとどうなるか...想像つかないか?
43 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 22:13:24 ID:???
酒税法の立法目的についての最高裁判例
とくに園部裁判官の補足意見を読むといい。
44 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 22:18:22 ID:???
>>41 だから議論可能な範囲の話なんだよ。
特に新試だとどっちかに決め付ける方が危険。
薬事法だって薬局の経営保護という側面があった。
45 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 22:25:55 ID:???
会社法についての質問です。
既存株主の持株比率を変えずに、募集株式発行ってどうしたらいいですか?
46 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 22:42:12 ID:???
無議決権株式を発行すればいいじゃん
47 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 22:43:48 ID:???
48 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 22:44:17 ID:???
49 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 22:46:03 ID:???
>>47 そうですよね、それ以外はないですよね?
あと、株主割当してあげたはいいけど、その既存株主が資金力ない場合
待ってあげることって出来るんですか?
50 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 22:46:04 ID:???
51 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 22:47:13 ID:???
問題を見たときに、すぐに関係ありそうな条文(論点)を見つけることができません。
どうやったら、すぐに見つけられるようになるのでしょうか。
52 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 22:47:26 ID:???
53 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 22:47:30 ID:???
条文素読
54 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 22:51:26 ID:???
55 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 22:52:28 ID:???
議決権比率ではないから
56 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 22:55:17 ID:???
質問して宜しいですか?
刑法・間接正犯・実行の着手・毒入り小包送付事件
【大判大7.11.16】
についてですが
事案
被告人Xは、Aを殺害する目的で毒薬が混入した砂糖をA宅に小包郵便で送付したところ、小包はA宅に配達されたが、Aは毒物混入の事実に気づき、これを食するに至らなかった
▼争点▼
Xに実行の着手はあるか(間接正犯(離隔犯)の実行の着手時期をいかに解するか)
▼判旨▼
他人が食用の結果中毒死に至ることあるべきを予見しながら毒物をその飲食し得べき状態に置きたる事実があるときは、すでに毒殺行為に着手したるものである
↑
この判例、被利用者標準説をとっているようですが、仮に免許不携帯の場合においてどうなるのか教えて戴けませんか?
お願いしますm(__)m
57 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 22:57:36 ID:???
免許不携帯?
58 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 22:59:39 ID:???
59 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 23:03:04 ID:???
>>50 >>52 持ち株比率は変わるだろ。
議決権比率が変わらなくたって、
経済的利益の希薄化は生じるんだから、
株主としてはそっちの方が痛い。
60 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 23:03:48 ID:???
>>51 問題たくさん解いてれば、どの条文・論点かは自動的にわかるようになる。
61 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 23:05:24 ID:???
62 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 23:05:30 ID:???
>>59 と社会に出たことない奴が講釈たれておりますがw
63 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 23:09:42 ID:???
64 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 23:10:45 ID:???
65 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 23:11:53 ID:???
62が59に図星のことを言ったんだろうな
66 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 23:13:03 ID:???
所有権登記は譲渡人に登記協力義務がある一方、
賃借権登記は賃貸人に登記協力義務がないということですが、
その根拠条文はどれになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
67 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 23:18:29 ID:???
68 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 23:25:33 ID:???
>>67 年月日か事件名を教えていただけると助かります
69 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 23:30:01 ID:???
>>68 大判大正10.71.11民録27.1378
70 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 23:56:12 ID:???
71 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 02:33:17 ID:???
憲法の違憲審査基準について質問です。
表現の自由の内容規制の問題についての解答の仕方がわかりません。
@表現の自由は自己実現・自己統治の価値を持つ重要な人権である。
Aよって、厳格な審査基準が妥当する
Bしかし、表現の自由も外部的行為を伴うものである以上絶対的無制約ではなく、
他者加害原理である公共の福祉による内在的制約に服する
Cところが、本件では付近住民の静穏な生活という利益が対立利益として存在する
Dそこで、厳格な審査基準は妥当せず、より緩やかな審査基準を採用すべきである。
E中間審査基準である厳格な合理性の基準が本件では妥当する
Bで「内在的制約に服する」って言っておいて、
Cで対立的な利益(外部の事情)をあげた上で、
Dで審査基準を下げさせるのって論理的に矛盾してると思うのですがどうなんでしょう?
具体的に言うと、内在的制約に服するって言っておいて、
対立利益の存在を根拠に審査基準を下げるのは
「外在的制約」を認めているのといっしょな気がするのです。
72 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 02:50:05 ID:???
>>71 まず、内在的・外在的制約ということの意味を確認しろ。
あと、「他者加害原理である公共の福祉」っていうのも違うだろ。
73 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 09:50:52 ID:IhfyK4h0
>>56の判例から質問です。
間接正犯の実行着手時期については
被利用者と利用に別れるのは当たり前ですよね。
その判例には故意ある幇助的役割を担う道具の使用を間接正犯として認めていますが
それであれば、幇助的な道具として免許証とし、免許証不携帯に間接正犯は認められるんですか?
民訴の質問です。
組合の業務執行組合員は、@組合の訴訟代理人であり、A任意的訴訟担当でもありますよね?
@のうえにAを認める必要性はあるのでしょうか?
具体的にイメージがわきません・・。
初歩的な質問すいません。
どなたか回答よろしくお願いいたします。
75 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 10:58:30 ID:???
最判昭和50・3・6(債権者代位権の転用の判例。共有者の一方が移転登記に応じないため買主も買い気をなくしてしまった場合に、
共有者の他方が代金債権を被保全債権として買主の移転登記請求権を代位行使した事例)で、
この代位行使が認められると、引換給付判決がなされることになるんですよね。
そのあと、実際にはどうやって執行手続が進んでいくのでしょうか?
引換給付判決後も共有者の一方が移転登記を拒み続けたら結局は代位行使の目的は達せられないのではないでしょうか?
76 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 11:20:50 ID:???
>>73 その「免許証」「免許不携帯」というのは君の独自的な用語の使い方だよね。
そういうのを使われてしまうと、こちらに意味がつたわらないのだよね、、
>>74 法定代理であれば、当事者は法人であり、代表者の行為が法人に帰属するのは実体法の効果となる。
請求原因やら抗弁やら再抗弁やらの事情は法人を基準に判断される。
訴訟担当であれば、当事者は代表者であり、その効果は訴訟法により法人に波及する。
当事者である以上、さまざまな事情は代表者を基準に決せられる。
代理なのか当事者なのかは大きな違いです。
>>75 それは民事執行法174条あたりにかいてあるが
登記移転とは意思表示(法務局に対する意思表示)なので
債権者が代金の支払をするか、その提供をし、それを証する文書を
(多くの場合、供託とその証明書)
裁判所書記官に提出して執行文を付与してもらうことで
登記移転ができることになる。
77 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 11:39:56 ID:???
>>76 レスありがとうございます!
すごく分かりやすい説明でした。
ただ、
「法定代理であれば」⇒「(法令上の)訴訟代理であれば」
「当事者は法人であり」⇒「当事者は組合であり」
と説明されるべきではないですか?
(生意気言ってスイマセン、言わんとされてることは十分通じました。)
79 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 11:45:49 ID:BysaZ0Dw
資格を狙うならまず行政書士ですか?
80 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 11:46:33 ID:???
>>76 それはそうなんですが、
この判例の事案では買主が代金を支払おうとしないから困っているわけですよね。
たとえば、AB共有の土地をCに売った後、Bが持分をDに譲渡したが、Dが移転登記をしようとせず、
Cも買い気をなくしたという場合に、AがCを代位してDに移転登記請求したとします。
その場合、CD間において引換給付判決がなされるんですよね?
でも、Cは代金の支払いも提供もしないと思われるので、
供託などの証明書を書記官に提出することもできず、
AのCに対する代金支払請求という目的が達せられないのではないでしょうか?
81 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 11:49:40 ID:???
>>78 まあ、細かいことだな。
実務でいうと、当事者は誰か、誰に送達しなきゃならんのか
(組合が当事者なら組合の本部になる。もっとも多くの場合は代表者の住所が
組合の本部だろうけど、事務局の住所と代表者の住所がことなることも多い)。
ということだろう。
あと、法定訴訟担当だと、代表者の地位を失ったら当事者適格を喪失するが
法定代理となれば、代理人を変えれば済む話となる。
というふうに、だいぶ違う。
>>81 たしかに細かいことですね。
でも、なぜ貴方のような知識のある方が、
頑なに「法定代理人」と用いられるのですか?
業務執行組合員は法定代理人ではなく「法令上の訴訟代理人」でしょう?
あなたのおっしゃる違いは、
「法定代理人と任意的訴訟担当」よりも「訴訟代理人と任意的訴訟担当」のほうがより顕著になりますよね?
謎です・・。
83 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 12:07:13 ID:???
>>82 いちいち直すのが面倒だからw
典型なのは法人と法定代理人でしょ。
組合の代表者でもどうせ話は同じだから。
84 :
73:2007/10/22(月) 12:08:20 ID:IhfyK4h0
>>76 全然わかってませんね
道路交通法95条ですちなみに121条1項10号は免許証提示義務です。
85 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 12:10:17 ID:???
>>80 ああ、ちょっと勘違いしていた。
行使するのは登記請求権なんだから
むしろ、判決により意思表示が擬制されるね。
それにより、代金の方の抗弁権が喪失する。
86 :
73:2007/10/22(月) 12:11:14 ID:IhfyK4h0
>>76 付け足すと間接正犯ですが間接正犯とはみなさず
自手犯として類型にわかれるのが真意です。
勉強してくださいね。
87 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 12:12:00 ID:???
>>76がみなに突っ込まれすぎててワロタ!
民訴の初学者っぽいヤツにまでww
>>76サンは多少の誤用がありつつも、
私の質問については合ってるような気がしますが、
不安なので、他の方も回答してほしいです・・。
89 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 12:15:39 ID:???
>>86 「間接正犯ですが間接正犯とはみなさず 自手犯として類型にわかれる」
>頭の悪い文だな
90 :
84 86:2007/10/22(月) 12:22:24 ID:IhfyK4h0
>>89 それは反論かい?
どっちが頭悪いって君じゃないか?
悔しかったらもっと勉強して出直して来なさい。
91 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 12:28:02 ID:???
>>85 ありがとうございます。
引換給付判決の場合、上の例で言うとDにはCに対する代金債権との同時履行の抗弁権があるわけですが、
その場合でも判決により意思表示が擬制されるのでしょうか?
92 :
89:2007/10/22(月) 12:30:18 ID:???
>>90 俺は、横レスだよ
その回答者じゃない
まあ、全然解答するつもりもないので
そもそも、最初の質問も、何が訊きたいのか分かるように質問したらどうなんだよ
何について、間接正犯を問題にしているのか、焦点を絞ってね
93 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 12:39:20 ID:???
>>92 焦点絞って聞いたら、みんな答えられちゃう!
学校で先生が言ってたから、それをひけらかして回答者をバカにしようとしてんのに、回答者が正解答えちゃったら目的が達成出来ないじゃん!
だから「免許証が故意ある幇助的道具」なんだよwww
94 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 12:41:50 ID:???
95 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 12:42:23 ID:???
喧嘩やめれ。
まぁ2ちゃんだし解答に完全を求めるのもねぇ。
正確な答えが聞きたければ教授に聞くべし。
96 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 12:46:02 ID:???
97 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 12:47:56 ID:???
>>51 数をこなすしかない。
ただ、そもそも事例問題においては、論点を書くのが解答ではない。
事例を法的に適当に処理するのが解答。
論点は道に落ちている石に過ぎない。
それに主眼を置く勉強は良くないよ。
ダボハゼみたく論点にくいついちゃ駄目だよ。
98 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 12:48:33 ID:???
>>72 これは解説集に載っていた物です
他者加害原理というのもイワンとしていることはわかるのではないでしょうか
内在的外在的の意味はわかります。
自由国家的か社会国家的かの違いです
99 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 12:48:38 ID:???
100 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 14:22:07 ID:???
>>71 >>対立利益の存在を根拠に審査基準を下げるのは
>>「外在的制約」を認めているのといっしょな気がするのです。
この部分の意味がわかりません。思考の過程をもう少し説明してください。
あと、「他者加害原理」という用語の出典をできれば教えてください。
非常に珍しい表現なので。
101 :
86:2007/10/22(月) 15:50:50 ID:IhfyK4h0
>>94 そのくらいわかってる
ゴミと同様の分別
ちゃんと生ゴミは金曜日に半透明な袋で出してください。
102 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 15:58:03 ID:???
>>98 内在的制約とは「権利行使の限界線」というニュアンスで
それを「他者加害」という概念で捉えるとき
権利行使の限界は、他の利益の侵害しない範囲
ということになる。
スローガン的にいうと
「自由(権利)とは他の自由(権利)を侵害しない限りでフリーであること」
といえる。
>>71が表現の自由の行使が「他人の平穏」といる利益を害するがゆえ
フリーではなく、制約があるというならば、内在的制約をさしている。
「どこまでが権利に許されたものか」の具体化であり、
裁判例は、それを比較考量(侵害する利益と侵害される利益)にもとめている。
他方、外在的制約とは、「その権利を制約することで、他に増大する利益があるとき
その制約は正義である」という功利主義に求められている。
権利行使の利益の量、権利制約により得られる利益の量を比較し、後者が大の場合
権利行使が他の権利を制約していなくとも、権利制約は正当化される、ということ。
富の量をいかに増やしていくのか、という観点だね。
103 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 16:00:11 ID:???
手形小切手法なんですが、善意取得について、
@裏書の連続した手形の所持人からの取得
A手形法的流通方法による取得
B譲受人に悪意または重過失がないこと
この3つが要件だと思いますが、
譲受人に悪意または重過失が認められるような事情があれば、当然善意取得は認められないと考えていいですか?
また、A→B→C→Dへ手形が流通していって、
BがAから盗取しており原則としてはDは無権利者。
AはDの手形金請求により、支払った。
この問題の場合、
Dが善意なら、善意取得により支払いは有効。
Dが悪意または重過失なら、善意取得は成立せず、支払いは無効になるのでしょうか?
104 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 16:05:40 ID:???
>>103 前文 Yes
後文 D善意はyes D悪意の場合は40条3項
105 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 16:18:16 ID:???
>>104 レスありがとうございます。
支払免責が問題になるんですね。
106 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 16:31:00 ID:Zat0gPHg
>>94 ジーッと見てました。その質問解答教えて下さいお願いします。
>>101の解答わけがわかりません。
107 :
103:2007/10/22(月) 16:57:27 ID:???
>>103です。
もう1つ質問させてください。
16条1項は資格授与的効力、2項は善意取得についての条文ですよね。
砕けた言い方をすると、1項は、
善意・悪意等の事情はあるだろうけど、とりあえず形式的に裏書が連続している被裏書人は権利を取得したものを推定する。
つまり、逆に言えば、権利が推定されたからといっても、手形金請求はできるものの、
推定されているにすぎないので、絶対に支払ってもらえるとは限らないんですよね?
そこで、3つの要件を満たせば、完全に権利を取得したものとなり、
手形金請求でき、支払われるというのが2項の善意取得と考えていいのでしょうか?
108 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 17:08:26 ID:???
test
109 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 17:09:24 ID:???
>>107 そこはいくつかの考え方があり
君の考えはおそらく少数説なんだと思う(1項と2項を連続させる立場)。
どの基本書にも書いてある(当然予備校本にも)基本論点ですから
一回読んでください。
110 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 17:30:56 ID:???
>>103 Dはどちらにしても「請求」はできる。
「支払」に関しては、善意取得が成立するか否かで異なる。
111 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 17:31:37 ID:???
手形に詳しい人がいるようなので質問させて下さい。人的抗弁の切断についてなのですが
A→B→C→D→Eという事例でAB間に人的抗弁があってCD善意でE害意の場合、抗弁は切断されて
EはAに手形金請求可能でしょうか?
112 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 17:36:22 ID:???
>>111 いえす。それも基本論点。
属人説(少数説)を採用しない限り、可能という答え。
もちろん一般条項(権利濫用)による修正もかかる。
113 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 17:46:01 ID:???
横レスで余談だけど
A→B でB窃取とあると、交付欠缺だと思っちゃうな
通説だと善意取得の問題にならないから注意
114 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 17:55:14 ID:???
d
115 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 18:21:28 ID:???
>>113 「交付欠缺だと思っちゃうな」?
交付欠缺でしょ?手形理論の問題になるが。
117 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 18:34:17 ID:???
試験で「潮見不在の抗弁」は使えますか?
118 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 18:36:32 ID:???
119 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 18:39:51 ID:???
120 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 18:42:03 ID:???
>>115 だからさ、そういうところは突っ込むなよ
>>113は、交付欠缺だとやんわりと教えてるんだろ
しかも、AがBに振り出した後、また預かったのかもしれないし
ま、どうでもいいけど、質問の大筋の趣旨は手形債務は発生している
ことを前提にしていることは十分汲み取れるから
ああいいう回答になったんだろ
121 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 18:49:00 ID:???
>>56の問題は、郵便配達人が免許不携帯の場合を想定してるのかな?
そうなら、もっと事例をわかりやすく書け。
さらに、「幇助的な道具として免許証とし、免許証不携帯に間接正犯は認められるんですか?」(
>>73)も意味不明。
122 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 18:57:58 ID:???
>>121 たぶん、そうだろう
郵便配達人あるいは小包を届けた人に免許不携帯罪が成立すると思うが
その間接正犯は成立しないのか、ということじゃないの
で、免許不携帯罪は自手犯
そうすると、届けさせた奴はどうなるのかっていう疑問かな
それとも、まったく分かってなくて、
当該判例が「幇助的道具」という用語を使用したものだから
免許証を文字通り幇助的用具と考えてるのかな?
で、届けさせた人間に免許不携帯罪の間接正犯が成立すると・・・
笑うな!
123 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 19:32:29 ID:???
刑法の質問です。甲乙のうち、甲にだけ正当防衛における
急迫性が欠けている場合(相手の襲撃を予想していて加害の
意思あり)、乙が助太刀したら罪責はどうなるのでしょうか。
1.違法性が欠けるから共犯にもならない
2.共犯にした上で正当防衛成立
124 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 19:48:06 ID:???
>>121 >>122 焦点絞って聞いたら、みんな答えられちゃう!
学校で先生が言ってたから、それをひけらかして回答者をバカにしようとしてんのに、回答者が正解答えちゃったら目的が達成出来ないじゃん!
125 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 20:13:42 ID:???
>>102>>100 102さんの説明でわかりました。
他者加害原理は外在的制約の場合には使えない理由もわかりました。
ただ
>>71でもう一つ疑問がわいてきました。
それは規範の部分の途中で具体的事実としての対立利益を持ってきていることです。
BとCところがではじまる文の間です。
要件や規範と事実は厳格に分ける必要はないのでしょうか(いわゆるキリンの力)
126 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 20:41:38 ID:???
>>123 評価が分かれそうだね。乙が共同正犯なのか幇助犯なのかがよくわからない。
甲乙間で意思の連絡があることを前提とすると(これがなければ共犯じゃない)
@ 共同正犯と考えると
共犯の従属性・人による違法の相対性を認めるか などの問題が生じてくる。
多くの学説では乙について違法性阻却し、共犯は成立しない。
A 幇助コースなら
乙にとっては「共犯と錯誤(正当化事情の錯誤)」の問題になるんじゃないかな。
乙には幇助の故意がない、とするのが無難な処理だと思うが。制限従属性説を
取る限り、甲の違法性は乙に及ぶはずだよ。
ただ、 「共犯にしたうえで正当防衛成立」っていう肢はありえない。あなたは共
犯を成立させたあとに違法性阻却事由の有無を検討するのかい?
127 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 21:47:36 ID:???
取締役会がとんでもなく悪い決議をして、それによって会社に損害が生じた場合
当該取締役会を風邪で休んだ取締役は、
その決議に基づく責任(423条)を負うのでしょうか?
128 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 22:25:29 ID:???
>>127 その役会を欠席したこと以外に職務懈怠がないとするならば
責任を負わないだろうね。
129 :
91:2007/10/22(月) 22:31:13 ID:???
誰か
>>91にも答えていただけないでしょうか。
たびたびすみません。
130 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 22:33:26 ID:???
131 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 22:41:16 ID:???
民執174条2項
↓
同26条1項
↓
不登63条1項
132 :
91:2007/10/22(月) 22:45:28 ID:???
これまでの経緯をまとめてみました。
75 :氏名黙秘:2007/10/22(月) 10:58:30 ID:???
最判昭和50・3・6(債権者代位権の転用の判例。共有者の一方が移転登記に応じないため買主も買い気をなくしてしまった場合に、
共有者の他方が代金債権を被保全債権として買主の移転登記請求権を代位行使した事例)で、
この代位行使が認められると、引換給付判決がなされることになるんですよね。
そのあと、実際にはどうやって執行手続が進んでいくのでしょうか?
引換給付判決後も共有者の一方が移転登記を拒み続けたら結局は代位行使の目的は達せられないのではないでしょうか?
76 :氏名黙秘:2007/10/22(月) 11:20:50 ID:???
>>75 それは民事執行法174条あたりにかいてあるが
登記移転とは意思表示(法務局に対する意思表示)なので
債権者が代金の支払をするか、その提供をし、それを証する文書を
(多くの場合、供託とその証明書)
裁判所書記官に提出して執行文を付与してもらうことで
登記移転ができることになる。
133 :
91:2007/10/22(月) 22:46:55 ID:???
80 :氏名黙秘:2007/10/22(月) 11:46:33 ID:???
>>76 それはそうなんですが、
この判例の事案では買主が代金を支払おうとしないから困っているわけですよね。
たとえば、AB共有の土地をCに売った後、Bが持分をDに譲渡したが、Dが移転登記をしようとせず、
Cも買い気をなくしたという場合に、AがCを代位してDに移転登記請求したとします。
その場合、CD間において引換給付判決がなされるんですよね?
でも、Cは代金の支払いも提供もしないと思われるので、
供託などの証明書を書記官に提出することもできず、
AのCに対する代金支払請求という目的が達せられないのではないでしょうか?
85 :氏名黙秘:2007/10/22(月) 12:10:17 ID:???
>>80 ああ、ちょっと勘違いしていた。
行使するのは登記請求権なんだから
むしろ、判決により意思表示が擬制されるね。
それにより、代金の方の抗弁権が喪失する。
91 :氏名黙秘:2007/10/22(月) 12:28:02 ID:???
>>85 ありがとうございます。
引換給付判決の場合、上の例で言うとDにはCに対する代金債権との同時履行の抗弁権があるわけですが、
その場合でも判決により意思表示が擬制されるのでしょうか?
134 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 22:49:01 ID:???
>>125 「キリンの力」はしらないが
>>71の流れには違和感を感じる。
その流れはあってるのか?と思うなあ。
135 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 22:55:24 ID:???
請求の趣旨は
「B、Cから各420万0500円の支払いを受けるのと引換えに、B、C各自に対し各共有持分二分の一の所有権手続をせよ」
「X1〜X5及びYがB、C各自に対し各共有持分二分の一の所有権移転手続をするのと引換えに、X1〜X5にそれぞれ
420万0500円を支払え」
んで後者(B、Cに対する請求)についてはX1〜X5勝訴し第一審で確定。
136 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 23:18:27 ID:???
>>127 >>128 役会に出席義務があることからすれば
その義務違反を任務懈怠といえ
出席しつつ棄権した場合(反対したとはいえない)との均衡を考えると
当該決議に反対していない欠席者は責任を負うものかと
137 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 23:51:46 ID:???
>>133 そもそもCD間で引換給付判決はでないだろ。
Cと売買をしたのはBなんだろ?
その後BがDに持ち分を売っても、CはDに対して債権的登記請求権は有しない。
債権的登記請求権じゃない、つまり売買契約に基づく権利じゃないならば、
同時履行の抗弁権は出ない。
もちろん物権的登記請求権でも同時履行の抗弁権が出ることはあるが、
それは同時に債権的登記請求権も併存している場合。
内田民法みたいにDがBの相続人だった場合は、引換給付判決になる。
その場合はC勝訴の判決が出たんだから、Cは金を払わない理由はないと思うんだが。
払えば確実に登記がもらえるんだし。
Cが諦めて解除しようとするなら別だが。
138 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 00:15:41 ID:???
なるほど。
139 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 00:50:12 ID:???
>>134 共感してくれてありがとう
あなたならどう書きますか?
140 :
91:2007/10/23(火) 01:14:45 ID:???
>>137 すみません。上記の質問は内田民法を読んでいて浮かんだ疑問でして、
たしかにDはBの相続人という事例でした。
その場合、Cは金を払わない理由はないとしても、自分から進んで払おうとしない場合、
Aの側から何かアクションを起こすとすれば、具体的にはどういう流れになるのでしょうか?
まずAがCに対して代金支払請求をしたとしても、Cは「登記を移転してもらわないと払わない」と言えるんですよね?
その場合、AはCに対する移転登記手続を一人でできるのでしょうか?
141 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 08:53:41 ID:???
刑法の問題で疑問が生じました。
不動産の横領は刑法典において処罰の対象となると習いましたが
平成15年にそれを否定して別の罪を成立した判例があり、処罰の対象にならないと聞きました。
どちらが正しいのでしょうか?
初学者なのでわかりません。教えてください。
142 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 09:19:59 ID:???
>>141 各論の横領罪の客体のとこ見てみれば?
横領後の横領を認めた15年大法廷判決はそんなこと言ってない。
143 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 11:30:48 ID:???
不法行為に基づく損害賠償請求権は債権譲渡できますか?
144 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 14:19:16 ID:???
刑法の水俣病事件の判例からの質問なんですが回答宜しく御願いします。
判例争点に
「母体の胎児に何らかの作用を加え、その作用によって障害を受けた胎児が出生して
人になった場合、更にその障害に起因して胎児が死亡した場合「人」に対する過失致死が成立するか」
と言った内容でした。
そして判旨結論には「胎児を母体の一部と考えることにより「人」に対する傷害罪又は過失傷害罪が成立するとした」
とされています。
ここで疑問が浮かびました。
母体の一部なら死を認めるのはおかしいし、致死を認めると言うことは胎児が独立した生命体であることが前提で無いと変な気がしました。
これについてどなたか教えて頂けませんか?
145 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 14:33:50 ID:???
>>139 自分の感覚だが
人権が対立するから審査基準が下がるというのはおかしいと思う。
ある人権の制約がゆるされるには、まず対立する人権が必要。
人権が衝突するから、その制約が認められるのであり、衝突しなければ
原則として、合憲性判断をするまでもなく、違憲のはず。
そして、対立利益については、制約目的が正当か、その手段は適正か
という部分のあてはめで考慮されるもののはず。
裁判例もそういう流れだよね。
自分ならばこうする。
1 表現の自由(人権)も絶対的無制約ではなく、
人権相互の調整制限原理である公共の福祉による最小限の制限をうける(12,13条)。
2 そして、精神的自由は自己実現・自己統治の価値を持つ〔自分ならもう少し厚く書く〕。
したがって、経済的自由(ないし他の人権)と比較し、制約の合憲性判断は厳格にすべきといえる。
具体的には、 (表現の自由の重要性、外部的表現の重要性。その弊害を書く)
そこで、その制約は、目的が重要な利益であり、その手段が必要最小限にとどまる場合に許されると考える。
3 本件の制約目的は、付近住民の静穏な生活という利益の保護であり(その重要性を論証。あてはめて認める)
4 (手段についてのあてはめ)
かな
146 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 14:39:05 ID:???
>>144 その事案において、まず問題になるのは、
行為の作用時(水銀が母体に取り込まれ、胎児に蓄積したとき)に
客体が存在している必要があるのか、ということ。
胎児は「人」ではないから、まず問題になる。
君の考えを採用すれば、母体の一部は死なないし、胎児は「人」ではないから
業務上過失致死は成立しない。学者の多くはこの立場を採用している。
判例はいくつかの筋道が歩けど、作用時の客体(母体)と
結果発生時の客体(生まれた子)は、一定の同一性があれば、
まったく同じでなくてもいい、と考えているのだ。
147 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 14:42:46 ID:???
>>144 胎児は母体の一部 ゆえに 胎児を傷つければ母体への傷害 までは大丈夫だよね。
ここに錯誤の法定的符合説の考え方を用いて、
「母体を傷つけた」ことは「その後に生まれた子を傷つけた」に等しい
確かに無理スジではあるけど、判例はそういう思考をとっている、との理解が一般的ですね。
148 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 15:05:30 ID:???
ありがとう。
149 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 17:13:02 ID:???
150 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 17:38:05 ID:???
dd
151 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 17:47:21 ID:???
補足。
実例としては、
保険会社による、損害を補償した後、
不法行為による債権を契約者より保険会社に譲渡させる旨の契約がある。
152 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 18:09:55 ID:???
昨日も手形小切手について質問させていただいたものです。
もう1つ質問させてください。
裏書の連続している手形を所持していれば、16条1項の資格授与的効力により、
手形債務者(振出人)に手形金請求できるのでしょうか?
それとも、16条2項の善意取得が認められなければ、請求はできないのでしょうか?
153 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 18:16:45 ID:???
>>152 君の言う「手形金請求できるか」というのは
1 訴訟において、請求でき、それは認められるものなのか
2 手形法上、所持者は債務者に対し請求権を有しているのか
のどちらの意味なのかな?
1の意味ならばYes。もっとも、訴訟において請求するためには、請求権を有している必要はない。
だから、1の意味では、資格授与的効力すらいらないことになる。
2の意味ならばNo。16条1項の効力は、あくまで資格授与効にすぎない。
154 :
144:2007/10/23(火) 18:19:42 ID:NdjST52A
>>146 >>147 ありがとうございます。
そして、すみません。正直、私、民法の1条の3「私権の享有は出生に始まる」
の例721条等と混乱しておりました
ここでは胎児の出生擬制による停止条件説の争いとは関係なく、単に胎児の権利能力取得始期を脇にどけ
死亡原因が水銀なのだから業務上過失致死が成立すると言う認識で宜しいでしょうか?
自分としてはこの判旨の「病変の発生時において客体が人であることを要するとの立場をとると否とに関わらず」
の部分をそのように解釈しましたがどうでしょうか?
※以下はその判旨です
※「業務上過失致死罪の成否を論ずるにあたっては、胎児に病変を発生させることは、人である母体の一部に対するものとして、人に発生させる
ことは、人である母体の一部に対するものとして、人に病変を発生させること他ならない。
そして、胎児が出生し人となった後、同病変に起因して死亡するに至った場合は、結局、
人に病変を発生させて人に死の結果をもたらしたことに帰するから、、病変の発生時において客体が人であることを要するとの立場をとると否とにかかわらず
同罪が成立するものと解するのが相当である」
155 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 18:25:38 ID:???
問題において、損害の賠償を請求するための法的構成を示せという場合に、不当利得返還請求を示すことは適切ですか?
すなわち、賠償に不当利得返還請求は含まれるのでしょうか?
156 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 18:25:41 ID:???
>>154 そんな単純な認識ではないよ。
胎児に対する業務上過失致死の問題は
学説もわかれているし、裁判例も筋道が分かれている。
その判旨の
病変の発生時において客体が人であることを要するとの立場をとると否とに関わらず
というのは、実は重要な意味合いがあるよ。
157 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 18:28:04 ID:???
>>155 事案もみないで答えるのは無理だが、、、
賠償には不当利得返還請求権は、原則として入らないでしょう。
書かなくてもいいようなきはすっけどね。
158 :
141:2007/10/23(火) 18:28:55 ID:???
>>142さん
ありがとです。
この問題は「現行刑法典」が引っ掛かりになるんじゃないか?て思ったんですけど違いますか?
御教授お願いしますm(__)m
159 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 18:33:47 ID:???
不動産の横領は刑法典において処罰の対象となる。
平成15年にそれを否定して別の罪を成立した判例はない。
処罰の対象になる。
この問題は「現行刑法典」が引っ掛かりにならない。
160 :
144:2007/10/23(火) 18:48:58 ID:???
>>156 なる程です。
確かに自分の言い方は少し大ざっぱ過ぎたような気がします。
自分としては当該判例は客体として胎児を完全に定義づけるまで踏み込んでないような気がするのです。
自分の勘違いかもしれませんが、先ほどの日記の結論部分では、胎児が客体になるかについて定義が完成されてるように感じられました。
その点につきましてはいかがでしょうか?
161 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 18:53:25 ID:???
>>160 日記とはどの部分?
業務上過失傷害、致死においては、客体は「人」であり
「胎児」は人ではないですから、客体にはなりえないでしょう。
(同志社に「胎児も人だ」と叫ぶ、かわいそうな学者はいますが)。
それは判例でも学説でも同様です。
問題は、作用の時の客体と、結果発生時の客体の同一性ですよ。
162 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 18:55:00 ID:???
>>157 ありがとうございます。
ちなみに、この場合において不当利得返還請求による構成をした場合は即死につながりますか?
163 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 18:59:21 ID:???
別に死なないとおもうけど。
即死って、もっと酷い話をいうと思うよ。
基本的に、書こうが書くまいが、プラスにもマイナスにもならない。
手が疲れて時間がかかるから、やっぱりマイナス。
という感じではないか?
法律上の原因の有無には注意してね
164 :
144:2007/10/23(火) 19:02:44 ID:???
>>161 失礼しました。日記ではなく結論部分のこれです。
結論には「胎児を母体の一部と考えることにより「人」に対する傷害罪又は過失傷害罪が成立するとした」です。
165 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 19:07:46 ID:???
>>164 「胎児」とは、通説では、受精卵が着床後、母体から一部露出するまでをいうよね。
それは別の議論で学んでいると思う。
胎児は、それと同時に、母体の一部である、というのが裁判例の立場だね。
君の疑問の真意は、今ひとつつかめないが、、
166 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 19:15:37 ID:449AaICD
>>165 ながながありがとうございます。
おっしゃるとおりです。では、胎児に関しての定義づけを本判決では確定してないわけですよね。
そこで、私が混乱したのは判旨
>>156と結論
>>144部分につき、「母体の一部として」過失致死を認めたという部分です。
これは、被害者が死亡する上での水銀の因果関係を示す部分であって、客体について定義づけではないと考えます。
167 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 19:18:22 ID:???
168 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 19:20:05 ID:???
>>153 問題が、「手形金を請求できる法的地位にあるか?」なので、
おそらく2の意味だと思われます。
この場合、善意取得が認められない限り、請求はできないんですね。
169 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 19:20:32 ID:???
>>166 はあ? 横レスだが
>母体の一部として」過失致死を認めたという部分
これは違うだろ
170 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 19:31:36 ID:???
>>168 16条1項と2項の違いが重要。
手形上の権利を推定されるというのが1項。
請求もしくは支払の可否に関わるのが2項。
請求するのなら、2項の善意取得が認められないとできない。
したがって、請求の可否が問題なら、善意取得が認められるか検討。
171 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 19:34:59 ID:???
>>145 >裁判例もそういう流れだよね。
そうです!こんな感じに目的手段を分けて違憲審査は行われてますよね
そうしないとその場限りの審査基準になってしまいますから
基本書でもたまに
>>71みたいに書いてるのがたまにありますが
混乱します。
誰がこういう書き方始めたんだろう
172 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 20:32:59 ID:???
>>166 まあ、「母体の一部」であることに積極的意義を与えたくなかったとは思うよ。
なんでそんなことにこだわるか、全く理解できないが。
胎児を定義しないと解決できない事案なの??
173 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 20:55:51 ID:???
>>171 AとBの順序もおかしいぞ
そんな基本書ねーだろ
174 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 21:43:03 ID:???
俺もそんな基本書はないと思う。
二重の基準論とかまったく理解してないようにしか見えない
175 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 22:01:33 ID:???
刑訴法に関する基本的な質問です。
Q1.裁判所が行なう検証は令状が不要なのでしょうか。
捜査機関が行なう検証は218条で規定されていますし、
裁判所が行なう差押えは106条で規定があるのですが、
裁判所が行なう検証についてはそれらしき条文が見当たらないのです。
Q2.起訴後も捜査機関は捜査ができると思うのですが、
280条のような予断排除のための条文が見当たらないのですが、
差押令状発付等において予断排除は考慮しなくてよいのでしょうか。
176 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 22:10:48 ID:???
>>175 Q1 憲法35条には何と書かれてる?
Q2 裁判官が令状発布するから問題ないのでは?
177 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 22:22:05 ID:???
裁判所が行なう差押えについては、
差押状又は捜索状は、検察官の指揮によつて、
検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。
検証は自分でやる
178 :
175:2007/10/23(火) 22:36:05 ID:???
179 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 00:19:18 ID:???
事前共謀と現場共謀の関係についての質問です
甲と乙の間で殺人罪の事前共謀がなされて、それに基づいて現場で甲がAを
背後から羽交い絞めにして乙がナイフで刺した場合。
現場共謀を認定して事前共謀を現場共謀の間接事実(情況証拠)として使う
のか、それとも事前共謀だけを認定すればいいのか?どちらがいいのでしょうか
現場において甲は乙の行為を乙は甲の行為を認識し、相互に事前の共謀どおりの
行動にでることについて黙示の共謀が現場で成立したという形で議論したほうがいい
のでしょうか??
180 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 00:36:09 ID:EEKqxSsS
>>179 普通に事前共謀になるだろ。
事前共謀が現場共謀の間接事実としか機能しないのなら
そのような事前共謀なんて概念すら不要になりかねない。
181 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 00:43:39 ID:???
抵当権の効力による占有排除についての質問です。
これまでは不法占拠型と占有権限型に分かれているといわれていましたけど、
短期賃貸借制度がなくなって抵当権設定後の賃貸借は対抗力を持たなくなった以上
占有権限型というのはなくなったと考えていいですか?
182 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 00:44:18 ID:???
>180
コメントありがとう。でも「事前共謀なんていう概念すら不要になりかねない」という
のはおかしくて、現場で同じ場所に居合わせなかった場合を考えればすぐわかるように
事前共謀というのは、現場共謀を認定できない場合にもちいるのかなと思ったわけ。
暴力団の殴りこみを考えてみればわかるように、前日に事前共謀して現場には実行行為担当者
しか行かなかったというケースを考えてみればわかるっしょ。
183 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 00:45:14 ID:???
181
明渡猶予制度ができてんでそれとの関係でどう考えるか?というのは議論されている
最中。
184 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 00:48:30 ID:???
>>183 返信ありがとうございます。
基本的には「もはや抵当権に遅れて設定された賃貸借や転貸借は抵当権者には対抗できないから
妨害とはいえない」ので平成17年3月10日判決は意味を失った、と考えていいですか?
それとも、対抗できない占有権限でも何らかの妨害になるのでしょうか?
185 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 00:53:56 ID:???
平成17年判決の詳細について忘れてしまったので何ともいえないかな
186 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 00:55:48 ID:???
そもそもどっちか一方の共謀だけを認定しなければ
ならないって考えがおかしいのでは?
187 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 01:01:22 ID:EEKqxSsS
>>182 現場共謀が認定できないなら間接事実としても使えないだろ。
188 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 01:06:02 ID:???
>187
現場共謀が認定できないなら間接事実としても使えない??
現場でお互いにどのような内容の共謀をしたのかの認定をする際に事前に
示し合わせていた通りの内容で共謀をしたという認定に使えますよね?
要証事実である現場共謀の認定のために使う積極的情況証拠として事前共謀を
使うってことですよ。
189 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 01:07:52 ID:???
すみません。
所有権留保されている物品を完済前に第三者に売り渡したら横領に当たりますか?
190 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 01:09:54 ID:???
>>186 おそらく検察官に訴因設定権限があるから、事前共謀構成で行くのか現場共謀
構成でいくのか立証しやすい方で構成するのだと思いますが、明確に事前共謀が認め
られるケースなのに現場共謀を認定している下級審判例等が多いので、現場共謀が
認められるようなケースではなるべく現場共謀を認定するという考慮が働いている
のかなと思ったわけです。とすると、
どうして事前共謀さへ認定すれば簡単なのにわざわざ現場共謀を認定するのか?が
わからなくなってしまいます
191 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 01:14:00 ID:???
理論的には所有権留保の法的構成をどうするか?によって変わってくるのだと思います
所有権的構成を採用すると、所有権は売主に帰属するわけですから、買主は「他人の物」を
「占有」していることになり横領が成立しそうです。担保権的構成を採用すると
抵当権付き不動産を売却するのと同じことになるわけだから、成立しないようなきがします
192 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 01:16:35 ID:???
判例通説はどちらでしたっけ?<所有権的構成・担保権的構成
所有権的構成でしたよね??
193 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 01:18:47 ID:???
>192
判例は所有権的構成ですね。でも、民事の理論が刑事の理論にあてはまるか
という問題はでてくると思います。
民法でディーラ・サブディーラーの権利濫用事例の判例がありますよね。その判例
からすると所有権的構成をとっています。
194 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 01:20:22 ID:???
なんだか、修習生みたいな議論がされているね。
>>190 事前に共謀があるからといって、現場そのもので共謀しているとは限らない。
裁判所的発想でいえば、現場共謀を認定すれば足りるなら、そこで行くのが当然だと思う。
195 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 01:22:36 ID:???
196 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 01:24:38 ID:???
もっというと、事前共謀と現場共謀は排斥しあう関係ではなく
むしろ、一番多いのは、事前に共謀した上で、現場でも共謀している(意思を通じている)というパターン。
そこで、直近の現場共謀を認めてしまう。もっとも、事前共謀の有無は
情状において重要な事実だから、認定できれば認定してしまう。
検察的思考においては、「犯罪をしようとしたのはいつなのか」が重要なので
事前共謀の成立の比率が高い。これも、現場共謀を排したものではなく
むしろ「こいつ、前々からやろうとしてたんです。現場で考えついたんじゃないよ」
というニュアンスでしょう。
197 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 01:31:03 ID:???
>>196 う〜ん 何か違う議論をしているように受け取られているような気がします。
私が言っているのは、事前共謀を間接事実とし、現場共謀を要証事実とするケース
です。現場においてどのような共謀が成立したのかを立証する際に、事前にこれこれ
こういう話合いをしていたのであれば、現場でもその事前に話あった内容での共謀
が成立したということを推認できるということです。
仮に、事前共謀だけで足りるのならば、わざわざ現場共謀の間接事実として使うのではなくて
事前共謀だけを立証すれば事足りるはずです。「相互を排斥するかしないか?」ということは
たいしたことではなくて、なぜ、事前共謀を立証出来るケースなのに現場共謀を改めて立証しな
ければならないのか?ということです。
198 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 01:33:13 ID:???
ちなみに事前共謀と現場共謀の話は、研修所に限らずどこのローでも
扱っていると思いますよ。ただ、文献が少ないためによくわからない
んです
199 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 01:34:08 ID:???
200 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 01:35:26 ID:???
>>197 その事案は「否認事件」なの?それとも「自白事件」なの?
自白事件であれば、容易に事前共謀を認定できるとともに、
容易に現場共謀も認定できるでしょう。
実体法としては、共同正犯は、行為時に共同意思があることが必要です。
要件事実としていえば、事前共謀は現場去某の情状証拠にすぎないはずです。
201 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 01:38:14 ID:???
もし否認事件で、容易に事前共謀を認定できる場合
その共謀に基づく犯罪なのかが争われるのではないですか?
それが争われない場合、「事前の共謀に基づいて、現場においても意思を通じてました」
という話でしかない。この場合は、「じゃあ現場共謀ね」で良いのではないのかな?と思うが。
202 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 01:47:14 ID:???
>>200 否認事件か自白事件かの区別は大事だと思いますが、今回は、純粋
に理論的な話なので否認事件か自白事件かは関係なしに話をしています。
なるほど、実体法としては共同正犯は、行為時に共同意思があることが
必要であるというのであれば、現場共謀が要証事実で事前共謀が間接事実
(情況証拠)であるということになります。とすると、事前共謀だけでは
共同正犯が成立しないから、判例はわざわざ現場共謀を認定しているということに
なります。
>201
否認事件であろうが、自白事件であろうが、実体法上の犯罪成立要件は同じはず。
>200で「共同正犯は行為時に共同意思があることが必要」なのであれば、自白事件
であろうと、否認事件であろうと、現場共謀を要証事実として立証しなければなりません。
自白は、現場共謀の供述証拠として扱われるだけですよね。
でも、>202では「容易に事前共謀を認定できる場合、その共謀に基づく犯罪なのかが
争われる」と発言されていらっしゃいますが、「共同正犯は行為時に共同意思が必要
である」ということとの整合性はどうなるのでしょうか??
事前共謀しかないというのであれば、行為時に共同意思がないことになりませんか??
203 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 01:51:19 ID:???
>>202 共謀共同正犯とはあなたの定義からすると要件は何?
204 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 01:52:12 ID:???
>>202 あくまで実体法の問題とするならば、共同実行意思は行為時に必要
ということに集約されると思うよ。
で、行為時に意思を通じているとは、現場で改めて意思確認をしている場合だけではなく
事前に意思を通じておいて、それを持続させて犯行に及ぶ場合も含まれている。
事前に集まって共謀し、その後バラバラになって犯行に及んだ場合でも
「この犯罪は、あの共謀により、他の人間と相通じてなされるものだ」という状態であれば
実体法でいうと「犯行時に意思を通じて共同して犯罪を実行」に該当する。
205 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 01:55:08 ID:???
>203 私の定義から・・? まあいいや、共謀共同正犯の要件としては、
@共謀に参加した者の誰かが実行に着手しなければならない。
A実行と評価できるだけの共謀関係の存在
B関与者が正犯意思を持つこと
さっきからの話で、問題になっているのはAの要件だと思いますが・・・
206 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 01:55:10 ID:???
行為時に共同意思が必要というのは、そうなのか?
共犯の離脱の場合はどうなるのか。
207 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 01:57:22 ID:???
>204
とすると、「事前共謀」も「現場共謀」も「行為時の共同意思」としては
どっちを立証してもよいということでしょうか
208 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 01:58:25 ID:???
>206
もっと事例設定するなりして争点を明らかにしてもらえると助かります。
209 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 01:58:44 ID:???
判例の立場なら、事前共謀も現場共謀も、実行行為の問題で、
実体的真実主義からすれば、可能な限りすべてを認定すべきって
ことになるのでは?
210 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:00:32 ID:???
>>206 共犯のからの離脱が認められる場合って、
共謀はあるけど、行為時に共同意思がない典型例では?
>>205 共謀したけど、実行者が、同種の犯罪を、共謀とは別個の犯罪意思で犯罪をした場合
共謀共同正犯は成立するの?
貴方の定義だと成立しちゃうけど、、
貴方が疑問に思う判例ってのは、事前に共謀していて、現場にも居るというパターンだよね。
(現場にいないと現場共謀が成立しない)。
この場合、要証事実が「行為時の共同実行意思」であれば
現場共謀を認定するのは自然じゃないかな?いくら事前共謀がはっきりしてるとしてもね。
211 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:01:17 ID:???
>>182 >事前共謀というのは、現場共謀を認定できない場合にもちいるのかなと思ったわけ。
総研で否定されてるよその見解
212 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:03:06 ID:???
Aが強盗を計画して、現場の地図を入手して凶器も準備し
BCに対し犯行を持ちかけたが、実行当日になり
Aは、中止を決めBCに一方的に連絡をした。
しかし、BCは構わず犯行を実行した。
この場合もAに共同意思は認められる?
213 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:04:29 ID:???
>>207 現場共謀が証拠から認定できなければ、事前共謀から共同意思を認定すると思う。
でも、共同共謀正犯でない限り、事前共謀はあくまで情況証拠にすぎない。
直接つながる現場共謀から認定するのは当然と思うんだけどね。
どうも、貴方は「理論としてです」といいながら
そうではない話に持って行くので、混乱しているようにおもえるんですが。
214 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:06:59 ID:???
>>212 事前共謀の段階では認められる。
その後は共謀からの離脱の論点だけど
Aに離脱は認められない。
215 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:09:59 ID:???
>>212 まあ、個人的には関係無い話になるから、あまり風呂敷は広げたくないけど、、
君は「この場合Aには共同意思はないんだから、共同正犯たり得ない」と言いたいのでしょ。
すると「共同正犯においては、行為時の共同実行意思が必ず必要とはいえないのではないか」
といいたいのでは?
いちおう、そこをはっきりさせたいけどね。
216 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:11:02 ID:???
>210
う〜ん 話がかみあわないなあw
私の定義では成立してしまうから疑問が生じるんですよww 私の定義
というより、一般的な教科書であればみんなこのような定義だと思います。
全部みたわけではありませんが・・・。
あと、先ほどからの議論の流れで、私が問題にしているケースというのは
事前に共謀していて、現場にもいるケースであるということです。なので
おっしゃるとおりですよ。
「行為時の共同実行の意思」が必要であるというと、次に問題となるのは
事前に共謀していて、現場にいないケースをどのように説明するのか??という
ことです。この場合、事前共謀を立証したところで「行為時の共同実行の意思」が
認定できるのでしょうか??
>211
総研で否定されているかどうかが問題なわけではないでしょう。否定されている
なら否定している理由は何でしょうか??
217 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:11:54 ID:???
ちなみに私と違う人が質問に入ってきていますので・・・私とは違う人です
218 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:12:44 ID:osNFWw6A
>事前に共謀していて、現場にいないケース
そんなケースはいくらでもあるわけだが。
219 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:15:27 ID:???
>>216 本当に話がかみ合わないですね。
僕はかみ合わせようとがんばって居るんですが、、、
共同実行行為の成立要件はなんですか?
事前に共謀していて、現場にいないケースでは
事前の共謀から共同実行意思を推認することになります。
それができない、という考えをされてしまうと、もうとりつくしまがないですけど、、
220 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:17:17 ID:???
>213
さっきから私が言っていることと同じ事を言っているのでは??w
理論としての話というのは、自白事件とか否認事件とか関係のない話が
出てきたので言ったまでです。
「現場共謀が要証事実であるというのなら、事前共謀は情況証拠になる」と
先ほどからずーと言っているわけです。
現場共謀が要証事実であるというのなら、共謀者が現場にいないケースは、
どのように説明するのかが問題になるということを先ほどから言っているわけです。
暴力団の組員ABCが共謀してAだけがXの殺害行為を行った場合で、Aだけが
現場に赴いた場合を想定すると、事前共謀だけで現場共謀がありませんよね。
先ほどからどなたかが言うように「行為時に共同実行の意思が必要だから現場共謀が
必要だ」という説明からすると、説明が付かなくなるのではないということです。
221 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:18:10 ID:???
>218
そりゃあるでしょうw 共謀共同正犯はそのためにあるんですからww
222 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:19:32 ID:osNFWw6A
>>221 多数あるケースなら特に問題ないということだな。
223 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:19:59 ID:???
>>215 この場合、Aに共同意思はない。しかし、離脱は認められない。
つまり、「行為時」に共同実行意思は不要ではないか?
ということですかね。
共同正犯は、共謀の実行行為性の問題で、共謀時に
共同実行意思であればよいのでは?
224 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:21:54 ID:???
>219
質問を質問で返されても困るんですが・・・・ww
とすると、あなたの見解では、共同実行の意思が要証事実であって
事前共謀は情況証拠であるということなわけですよね。それなら解決
ですよw
225 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:22:37 ID:???
>>220 現場共謀が要証事実であるというのなら、共謀者が現場にいないケースでは
事前の共謀行為から、共同意思を推認するわけです。
「共謀しました。犯罪はその内容とおりです。でも、一緒になって犯罪をしたわけではありません」
という言い訳をどう考える?
一般の経験則からすると、共謀し、犯罪はその内容であれば、意思を通じて犯罪を行ったということだ
と認定するんじゃないのかな、、
僕は、行為時に共同実行意思は必要、とはいうが、現場共謀も必要とは、一言もいってないよ。
行為時の共同実行意思を直接推認させる事実は、なんといっても現場共謀でしょう。
それだけのことなんですけど。
226 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:23:02 ID:???
>>222 そうなんだけどどう説明するか?それが問題なわけですよ
227 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:24:52 ID:???
>>224 そうですよ。
それとも貴方は違う考えなんですか?
228 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:25:39 ID:???
>225
いやだから、いろいろ他の人が議論に入ってきているから誤解が
生じているのかもしれないですけど。
私の最初の質問は、「事前共謀は現場共謀の間接事実(情況証拠)ということ
でいいのか?」という質問だったわけです。あなたの答えは「はいそうです」という
ことですよね。
いろいろ議論が錯綜しているけどそれだけのことですよね?w 途中でいろいろな人が
いろいろなことをいうから議論が脱線しただけの話ですよw
229 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:26:36 ID:osNFWw6A
>あなたの答えは「はいそうです」ということですよね。
これでいいだろ。
この質問者はウザいし。
230 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:27:19 ID:???
>>227 いや、私は自分の考え方を主張しているのではなくて、その考え方でいいのか?
と質問しただけですよw 私の最初の質問は、
「事前共謀を認定するために現場共謀が情況証拠となるということでよろしいのか?」
ということです。それだけですよ
231 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:27:57 ID:osNFWw6A
232 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:28:53 ID:???
233 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:29:02 ID:osNFWw6A
234 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:30:13 ID:???
>>233 本当によろしいですか??ww え〜っ本当によろしいの〜?
235 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:30:34 ID:???
>>228 そこは少し違うと思いますよ。
事前共謀かつ現場共謀がある場合においても、
どちらも「共同意思」という要証事実との関係では
情況証拠にすぎない。
事前共謀は、共同意思の間接事実としても使える。
また、現場共謀の間接事実(そして、現場共謀から共同意思をみとめるなら
それは事前共謀を再間接事実として用いる)としても使える。
その選択は、証拠構造の問題でしかないと思います。
現場共謀の方が、一般的には、推認力が強い。
ということだと思いますけどね。
236 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:30:49 ID:???
>>216 >総研で否定されているかどうかが問題なわけではないでしょう。否定されている
なら否定している理由は何でしょうか??
参考文献示してんだから自分で嫁
刑法講義案の共謀の所。
237 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:31:30 ID:osNFWw6A
238 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:33:13 ID:???
>>236 自分でも理解してないんでしょww 「自分で読め」っていうやつ大体そういう奴
ばっかだからね〜〜w
239 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:33:48 ID:???
つーかメール欄で特定しているつもりだろうが
一般人にはわかりにくいから。
レス番かトリップ又はID晒せ
240 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:34:10 ID:???
>>237 いいぞさんですか?? いいぞなんですか?うぇ〜 >237って気持ち悪い
241 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:35:16 ID:???
>239
うるさいよ ブサイク
242 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:35:28 ID:osNFWw6A
243 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:35:33 ID:???
>>238 知っているがお前の態度が気にくわない(AA略
244 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:36:33 ID:???
245 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:36:35 ID:???
>243
態度が気に食わないとスネルベテ発見ww 汗臭いよww
246 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:37:27 ID:???
>242
粗チンだねw
247 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:37:50 ID:???
で、メール欄hageの疑問は解けたのか?
もともとは、現場共謀も事前共謀も認められるならば
事前共謀を認めれば良く、現場共謀の認定は蛇足だ、ということでしょ。
それに対する答えとしては
「現場共謀の方が推認力がある。
だから、現場共謀が認定できるなら
それから共同意思を認定する方がいい」
になるけど。
248 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:39:17 ID:???
>>247 一応、そういう理解をしておきます。ありがとうございましたっ!
249 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:42:27 ID:???
250 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 02:50:27 ID:???
やっと読む気が起きなかった高度な議論がオワタ
251 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 07:38:44 ID:???
判例は供託原因として受領拒絶を原則として要求していると考えておkでしょうか?
252 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 08:32:26 ID:???
>>251 494条に供託原因が列挙されているよ。
253 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 09:38:13 ID:???
d
254 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 10:17:46 ID:???
自己負罪拒否特権(自己帰罪拒否特権)の行使は住居氏名にも及びますか?
255 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 10:20:02 ID:???
>>254 基本書を読めば書いてあることを聞くなよ。
256 :
254:2007/10/24(水) 13:28:34 ID:???
>>255 僕の持ってる基本書にはその件記されてませんので教えてください。
257 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 13:30:24 ID:???
ヒント:逮捕されたあと名前も含めて一言も発しなかった被疑者は反省してないと裁判官にみなされる
258 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 13:32:56 ID:???
>>254 基本書はなに?
載っていない基本書が思いつかないんだが、、
答えたら教えるさ。
259 :
254:2007/10/24(水) 14:18:52 ID:???
>>257 >>258 ありがとうございます。
使用は法検4級の基本書です。
38条の黙秘権についてなのですが
何人も不利益な供述を強要されない
と基本書には記載されているだけで
その行使が、住居、氏名に、及ぶ、及ばない、の記載が無いんです。
教えてください。
260 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 14:27:16 ID:???
>>259 法検4級のは基本書ではないけどなぁ。
いまどきの学部生にとっては基本書なのか?
そんなの使わないで、きちんとしたの使えばいいのに。
住居・氏名に及ばないのが裁判例です。
常識的な知識ですよ。
261 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 14:32:39 ID:???
それは基本書・・・か?
芦部憲法や佐藤憲法が基本書というものだろうに
262 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 14:37:20 ID:???
>>260 最高裁判例が出てるんだから裁判例じゃなくて判例な。
263 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 14:37:38 ID:???
芦部さんの憲法第四版に書いてねえ・・・(´・ω・`)
264 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 15:18:08 ID:???
質問させてください。未修一振者です。論文はあしきり
ぎりぎりでした。そもそも論文の書き方がわからず途方に暮れています。
@事実を拾う→A事実を評価する→B規範に当てはめる
のプロセスがあるとして、A事実を評価するってのは、事実A
はBという社会的意味に捉えられるから、法的には要件αに該当
する(または、しない)ってことでしょうか…(´・ω・`)
265 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 15:43:44 ID:???
Aについてはいくつかのパターンがある。
まずは、君が言うように、ある事実を評価すると要件に該当するという意味がある。
つぎに、複数の事実を総合すると、別のある事実を推認することができ
その事実が規範に当てはまる、という意味もある。
266 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 15:58:01 ID:???
論文の書き方というが、そんな難しいものではないはず。
日本語の書き方はわかっているはずだから、あとは法律文書における
筋道の立て方さえ抑えればいいはず。
実務家登用試験である新司法試験では、実務家として必要な能力をみるのが目的になります。
で、実務家にとって重要な能力とは、法律知識と、紛争解決に必要な事実を的確に抜き出す能力です。
そして、弁護士とその他の人を分ける「技術」とは後者の、必要な事実を抜き出す能力でしょう。
試験委員もその能力、素質を持つ人を採用するつもりなのです。
だから、論文でかくことは、必要な事実を的確に抜き出すこと、なぜその事実を抜き出したか説明すること
必要な事実が本当に必要であることを示すことになります。
それを言い換えると、@事実を拾う→A事実を評価する→B規範に当てはめる
となるとおもいます。
267 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 16:26:52 ID:???
>>265 >>266 264です。上記、両氏のご見解ありがとうございます。
当方、地方のロースクールを卒業した後に、それより更に過疎化している
田舎(実家)で勉強しているために、基本書で調べが付かない問題
(そもそもの論文の書き方など、イロハのイ)に突き当たると
いつも思い悩んでいました。今年の本試験では、全てが意味ある
事実に思えてしまい、蛍光ペンを何色も使い、事実の軽重がわから
なくなり自滅していきました。上記の貴重なレスを忘れず、
勉強したいと思います。ありがとうございました。
268 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 16:32:09 ID:???
>>264 その通りだよ。たとえばだよ。細かい表現や突っ込みは抜きにしてイメージで捉えてね。
@「個人Aが時価数百万円の□□の取引を行うに当たり、電話を入れなかった」という事実
A@の事実は、□□という時価数百万円にもなる「個人にとって高額な取引」である、
電話を入れるなりして確かめるのが取引をする者の合理的な態度であり、
「取引通念上かかる注意義務が課せられている」といってよい。
にもかかわらず、Aはそのような注意を怠り、何ら連絡することなくして・・・した
Bだから、Aの「電話を入れなかった」という事実は「過失」に該当するといってよい
Aの作業が@の事実の社会的評価とか社会的意味を付与するということになる
「電話を入れなかった」=「取引通念上要求されている確認を怠った」
社会的意味というのは、確認することが要求されているのに簡易な電話連絡すら怠った、ということ
ただし、これは、臨機応変に伸縮したりまとめて書いたりすることの方が多い
「本件において、取引の客体は数百万円の□□であり、個人がかような高額の
取引をなすに当たっては電話を入れるなりして確認を求めることが、取引通念上
要求されている注意義務といえる。しかるに、Aは、電話という簡易な手段すら
一切取らず確認を怠ったのであるから、Aには過失が認められる」
269 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 16:56:44 ID:???
乙
270 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 16:56:59 ID:???
>>268 268さん、ありがとうございます(`・ω・´)
早速、拙いイメージで捉えてみたんですが…
@高い取引なのに電話をしなかった事実を拾う
→A普通なら電話すべきなんだから、やるべきことをやってなかった
→Bだから電話をしなかったことは過失にあたる
Aの事実の【評価】っていうのは、通常なら○○すべきところ、
甲さんは○○をしていないから注意義務違反と評価され、
のような感じで@で拾った事実とB段階の要件に橋渡し
する部分と考えたのですが、いいのでしょうか?あくまで、
イメージとしては。
271 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 17:02:54 ID:???
>>270 そういう理解でよいです。
Aのところで、「一般社会ではその行動をどのように受け取るか」
という、プロセスを介在させるということですよね
あくまで一例ですが
272 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 17:06:10 ID:???
>>270 >>268ではないが
まあ、すごく大雑把に、イメージでいうと、そうなるでしょう。
ただ、(評価)とは、通常ならすべき行為、現実にはなされなかったこと
というけど
それは、法律家の言葉では、当該取引において注意義務が存在し、その注意義務は尽くされなかった
ということだよね。これは、過失を基礎付ける事実。
ならば、過失が規範的要件であることから、
Bは「注意義務の存在と、それを尽くさなかったこと」になるでしょう。
Aに入るのは、@とBをつなぐ部分になる。
273 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 17:08:34 ID:???
あああ
274 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 17:25:55 ID:???
>>272 272さん、ありがとうございます。
すると、(1)規範的要件(例えば過失)ならば、
最後にもひとつ「締め」の部分が加わるんですね。
答練でAの橋渡しがうまく出来れば、@必然的に拾うべき事実の
取捨選択ができるようになりそうです。Bの法律要件の
部分は、独学で努力するとして。
今日、初めて質問してみたんですが皆様のお知恵をお借りできて
非常にありがたかったです(´∀`)感謝いたします。
275 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 17:53:57 ID:???
なお、拾うべき事実の取捨選択は、まずは「要件事実」によるべきでしょう。
もともと、要件事実とは、争点圧縮のツールであり、訴訟で認定すべき事実を
明確にし、かつ、その認定のために必要な事実を顕在化させる意味をもつものです。
ロースクールは、本来はそのような勉強をする場所の位置づけですが
どうも機能を果たせていないかもしれないですね。
合格できることを祈念しております。
276 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 17:54:03 ID:???
事実と要件の間に評価ってよくいうけど、
常に評価が必要なわけじゃない。
評価は、事実と要件が遠いときに使うワンクッション。
近いときまでいちいち細かくクッション挟んでたら時間がなくなる。
277 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 17:58:07 ID:???
>>276 それもそのとおり
だから、取捨選択眼(選球眼)が実力として現れてくる
すべてについてステップを踏む時間もスペースもない
278 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 18:03:30 ID:???
>>272 結論に異論はないけど、
過失は規範的要件だから、って説明はおかしい。
279 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 18:51:13 ID:???
懐胎後10ヶ月ほどを経過した妊婦を交通事故で傷つけてしまい、そのことによって死産となった
場合、加害者である相手方運転手に、業務上過失致死傷の適用を認める判決がちらほらでているらしいですが
それっておかしくないですか?
胎児は母体の一部のはずだと思うのですが。
280 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 18:57:06 ID:???
○×問題です。
離婚の際に財産分与として夫から妻に500万円を給付する契約は、
妻からの反対給付はないが、贈与契約ではない。
債権法の勉強をしているのですが、財産分与
とかはあまり手をつけてないのでよく分かりません。
理由と一緒にこの問題を解いてくれませんか。
281 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 19:02:21 ID:???
○
贈与契約は書面、撤回などがある
分与される財産は、そもそも共有財産
地震はないがそんなところかな
282 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 19:05:10 ID:???
>>279 死産の原因が、交通事故により、胎児が母体から排出され
その段階においては嬰児は生きていた(という表現は違和感あるが)という事案なら
おかしくない。
なぜなら、胎児は、母体から一部露出した段階で人になるからだ。
現在の裁判例では、「人」であるためには生存可能性を考慮しなくても良い。
だから、早産で生まれた嬰児であっても、人になる。
283 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 19:08:54 ID:???
284 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 19:12:14 ID:???
285 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 20:14:05 ID:52Op6abr
>>281 ありがとうございます。
それでは下の設問は×であってますよね?
贈与の目的物に隠れたカシがあったときには、そのカシのために契約の目的を
達することが出来ない場合に限って、受贈者は契約を解除することができる。
286 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 20:29:56 ID:???
行政手続法→×地方公共団体ですが、
行政機関個人情報保護法も地方公共団体には適用されない、で合っていますか?
レスお願いします。
287 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 20:31:06 ID:???
288 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 20:35:40 ID:???
>>287 適用されないでオケですよね。。
辰巳のテープで適用されるって言ってたので混乱しました。
ありがとうございました。
289 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 20:46:40 ID:???
>>285 ×
解除ではなく、書面でなければ各当事者撤回ができる。
目的を達成できるかどうかは書面で契約するほどの慎重さがあれば、把握してると思われる。
本問の場合、書面での契約はしてないと考えられるから解除でなく撤回
290 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 20:56:17 ID:???
>>288 基本書ぐらい読めよ。
行政機関個人情報保護法は内閣以外をすべて網羅している。
それに手続法にしても、処分及び届出については根拠法規が法令の場合は行政手続法の適用はあるぞ。
適用が無いのは行政指導と根拠法規が条例の場合な。
291 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 21:24:36 ID:???
>>289 ありがとうございました。
もし、書面で契約していた場合、もう解除も撤回もできないのでしょうか?
特に、なぜ受贈者から撤回ができないのか疑問に思います。
292 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 22:03:59 ID:???
>>291 「解除」と「撤回」を厳密にわけて解答したので、たぶんあなたの思ってる解除は受遺者もできますよ
「各」当事者って条文にも書いてあるでしょう。
改正前はこの「撤回」が「解除」だったような気がするので問題文も確認してください。
撤回の意味で「解除」であれば、答えは○になります。
293 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 22:08:21 ID:???
改正前は「取消」でした。失礼。
294 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 22:11:48 ID:???
超初歩的な質問ですいません
「取消し」と「解除」ってどう違うんですか?
295 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 22:14:52 ID:???
撤回は、やっぱやめた
解除は、解除権が必要。撤回よりもめんどう。
296 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 22:16:53 ID:???
>>294 取り消しは最初から契約がなかったことに
解除は将来に向かってのみ効力が発生
と、
>>291の俺が答えてみる
297 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 22:19:39 ID:???
298 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 22:24:06 ID:???
299 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 22:37:06 ID:???
300 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 22:49:32 ID:???
>>291 ちょっと解答が変だった
書面で契約したとしても、受贈者がいらないっていったら、ほとんどの場合、まあ無理にもらってもらおうってことはないから、問題にならない。
301 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 22:56:21 ID:???
意思表示のなかで、特に契約の場合にだけ解除という表現を使うって理解でいいの?
302 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 23:07:02 ID:???
解除は意思表示と関係ない法定の制度って考えればよいと思う
303 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 23:11:25 ID:???
取消は、意思表示がなされたとき(=契約成立時)の
事情を理由に契約を失効させるもの。
具体的には制限行為能力と瑕疵ある意思表示。
解除は、契約成立後の事情を理由に
契約を失効させるもの。
どちらも遡及効はある。
ちなみに
>>294が言ってるのは「撤回」の誤りじゃないかな。
304 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 23:16:33 ID:???
>>303 なるほど
違いがよく分かる明快な回答ありがとうございます
答えついでに「撤回」と解除・取消しの違いもよろしくお願いします
305 :
303:2007/10/24(水) 23:31:11 ID:???
あぁ。アンカーは
>>294ではなく、
>>296の誤りです。
>>304 撤回は、意思表示の効果が生じる前に、
将来にわたって、それを失効させること、
くらいの意味じゃなかったかと思う。
間違っているかもしれない。
こういう基本的な用語は、法律学用語辞典で
調べるのが一番なので、
これで合ってるか確認してみてください。
306 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 00:37:43 ID:???
>>285 おかしな解答が続いてるけど、
まずは条文から入りましょう。
551条を見ても明らかなように、
その設問のような規定はありません。
また、贈与契約は有償契約ではないので、
559条の適用もありません。
よって、×。
307 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 00:51:10 ID:+2d1C1Em
被相続人X
相続人はXの子であるABCDの4人。Eは相続人ではない。
X死亡時,Xの遺産は現金500万円,借金は0円。
Xは,Dに対し現金3500万円,Eに対し現金1000万円を遺贈した。
また,生前,Xは,Aに対し現金1500万,Bに対し現金500万
Cに対し現金2000万,Dに対し現金1億5000万円を贈与していた。
以上の生前贈与は全く同時期に行われたとする。
ABが原告となり,DEを被告として遺留分減殺請求訴訟を提起した。
この場合の請求の趣旨は?
どうか教えてください。
308 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 00:57:11 ID:???
>>303 ちょっと違う。
取消しの効果は意思表示の遡及的無効。
その結果、意思表示の合致がなくなり契約が無効となる。
解除の効果は契約そのものの遡及的無効。
そして契約後の事情に限らない(570条参照)。
309 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 01:02:14 ID:???
310 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 01:08:27 ID:???
>>305 撤回は、取消原因や解除原因に相当する何らかの瑕疵がない場合に、
意思表示の効果を将来に向かって消滅させるもの。
550条は「契約の撤回」をうたうけど、
撤回は本来は意思表示に対するもの(521条等参照)だと批判されている。
311 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 01:17:26 ID:???
>>306 何の解除?
設問の理由での解除は、そんな規定はないから×です。
債務不履行解除の規定が片務契約たる贈与契約にも適用あるかは争いがあるけど、
判例は適用を認めています。
よって、贈与者が履行遅滞に陥れば、催告をした上で解除はできます(541条)。
自分の負う義務はないのだから解除の意味はないですが。
履行不能の場合は贈与義務が消滅しますから、
契約上の債権債務は何もなくなるので、解除の余地はないと考えます。
551条に基づく担保責任による受贈者の解除は要件を満たせば可能です。
いかがでしょう。
312 :
311:2007/10/25(木) 01:22:51 ID:???
少し訂正。
551条の要件を満たせば解除可能と書いたけど、
解除ができるのは負担付贈与の場合だけです。
同条1項但書の場合は損害賠償のみで、
解除はできないと解されているようです。
313 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 08:19:49 ID:???
刑法の問題で
名誉毀損罪と侮辱罪とはいかなる点において区別されるか正しいものを1つ選びなさい
という問題がありまして
選択
1公然性が要件とされるかどうかで区別される
2事実の摘示がなされるかどうかで区別される
から私は、1番を選択しました
理由は
名誉毀損罪230条
公然たる事実を誇示し
侮辱罪231条
公然たる事実を誇示せず
と言った文からでした。
しかし正解は2の事実の摘示がなされるかどうかで区別される
でした
なぜ1の公然性が要件とされるかどうかで区別される
ではないのかいまいち理解できません。
おしえて下さい
314 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 08:25:13 ID:???
俺の6法の231条の文言とは違うようだが・・・
315 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 09:54:34 ID:???
(侮辱)第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
316 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 10:26:59 ID:???
317 :
313:2007/10/25(木) 11:16:37 ID:???
ありがとうございます。読み直します。
318 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 11:34:01 ID:???
d
319 :
132:2007/10/25(木) 13:28:42 ID:???
間が空きましたが誰か
>>140に答えていただける方はいらっしゃいませんでしょうか。
質問内容は
>>132から読んでいただければ分かると思います。
320 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 13:46:29 ID:???
ほんとにさらっとしか読んでないけど
移転登記は、共同申請が原則だけど、
判決をもって一方の当事者の申請にかえることができるから
共同申請として移転登記できるのでいいのでは。
321 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 13:46:37 ID:???
別に・・・
322 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 13:54:50 ID:???
特にないです
323 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 14:07:27 ID:???
テレ朝で嘘泣きしてすいません・・・
324 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 14:57:00 ID:???
なんだそれ?
325 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 15:59:27 ID:???
たまちゃんからインタビュー受けてた。
326 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 16:01:51 ID:???
会社法461条以下の剰余金の「配当」と「分配」にはどのような違があるのでしようか。
327 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 16:56:14 ID:???
328 :
137:2007/10/25(木) 20:03:50 ID:???
>>319 あなたの考える事態自体非常に不自然。
Cの意図は、「金払っても土地もらえるから損はないけど金は払わない、ただ土地がいらないわけじゃないから解除もしない」
面倒なだけですか?
ただ論理的にありえないわけじゃない気もするので。
AがCに対し売買代金請求訴訟をして引換給付判決を得たとする。
そしたらAはBと持ち分の売買契約をして土地の単独所有者になる。
で、AはCに所有権移転登記をしてCに対して強制執行する。
Bが売買に応じない、つまり土地を手放したくない場合は、
AはBとともにCとの契約を解除。
その後、土地を手放したくないBに対し共有物分割請求。
で、自分の分を誰かに売って金を得る。
これでAの目的は一応達成。
完全な達成はおかしなBが共有者である以上そもそも無理。
329 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 21:19:15 ID:???
330 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 21:21:22 ID:???
331 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 21:31:07 ID:???
>>307 まず贈与期の割り出しが先決だろ。相続開始の1年以上前の贈与は
当事者が悪意でなければ減殺請求の対象ならないし。
従って専決事項としていつ贈与されたか、そして悪意か否かの割り出しが必要。
基礎財産が不明では話にならん。
332 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 21:34:47 ID:???
相続人に対する贈与は一年以上前のものでも
遺留分算定の基礎財産となる
333 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 21:40:33 ID:???
>>332 だから当事者が悪意の場合はと言っているのだが。
はやとちりか?
334 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 21:43:03 ID:???
>>332 民法1030条
贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によってその価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より
前にしたものについても、同様とする。
335 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 21:44:37 ID:fcg/d+ma
民法94条2項の第三者とはどのようなものを指すんですか?
336 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 21:44:44 ID:???
非相続人に対する生前贈与ならあなたのおっしゃるとおり
相続人に対する生前贈与は時期、善意、悪意に関わらず基礎財産になる
337 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 21:47:19 ID:???
>>336 そんな判例あったか?
条文か判例教えてくれ。
338 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 21:49:06 ID:???
聞いたことないな。どの基本書に書いてるのか詳しく。
339 :
337:2007/10/25(木) 21:51:44 ID:???
ごめん、思い出したわ。
その通りだ。
340 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 21:53:59 ID:???
1044→903,904
341 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 21:54:23 ID:???
最判平成10年3月24日
342 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 21:55:23 ID:???
>>333 332ではないが、
332は、相続人が受贈者の場合は、1030条の問題ではなく、特別受益の問題となり、
善意悪意は無関係なのだと言いたいのではなかろうか。
343 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 22:03:03 ID:???
とりあえず307の事例だ遺留分額は3000まんでOK?
344 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 15:41:32 ID:???
345 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 17:21:04 ID:???
抵当権消滅請求についての質問です。
内田Vp449に、
「抵当権消滅請求の手続に進むためには、抵当権者との関係で、第三取得者に本登記が必要だと解されている。」
とあります。
ということは、抵当権消滅請求というのは結局、抵当不動産の売主が登記の移転を任意に先履行してくれない限り、
第三取得者のみで手続を進めることはできない、
ということなんでしょうか?
346 :
345:2007/10/26(金) 17:25:33 ID:???
>>345の補足ですが、
抵当不動産の売主の登記移転債務と第三取得者の代金支払債務は同時履行の関係にあります。
この場合、抵当不動産の売主が任意に先履行してくれることは少ないのではないでしょうか?
347 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 17:30:02 ID:???
>>345 普通は担保権を抹消して売買するんだけれども
ここで想定されているのは、担保付きのまま買い受けた第三取得者。
348 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 17:40:59 ID:???
>>345 買主が先に金を払えばいいじゃない。
引換給付でもいいけど。
そーすりゃ買主は登記具備。
349 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 18:14:21 ID:???
>>345 内田のその部分は177条の話なのでは?
抵当権者が「第三者」に該当するという。
後半部分は何が言いたいのか、よくわからん。
「登記」を具備していなければ、抵当権消滅請求の手続をなしえないというだけでしょ。
350 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 18:16:49 ID:???
>>349 たぶん、売買時に代金決済して担保権を抹消して移転登記するはずって思ってるんだろう。
だから決済する前に抵当権消滅請求できないのはおかしいってことじゃないかな。
351 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 19:16:37 ID:???
不動産の売買契約で、登記の移転義務と代金支払債務は同時履行の関係にたつんでしょうか?
352 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 19:30:32 ID:???
dくす
353 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 19:48:49 ID:???
354 :
345:2007/10/26(金) 20:33:06 ID:???
>>347 >>349 それは分かっています。
>>348 第三取得者は、抵当権消滅請求手続の中で、抵当権者に代金を支払う必要があるのだから、
売主に代金を支払うわけにはいかないのでは?
>>350 そうではありません。
要するに、第三取得者は代金も支払わずにどうやって売主から所有権登記を取得するのか、
ということが聞きたいわけです。
355 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 20:35:42 ID:???
>>354 もちろん代金を支払って取得するんだよ。
価格はその不動産の時価−抵当権の価額になるだろうけれど。
356 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 20:47:29 ID:???
抵当権の負担の付いた不動産の売買を具体的に考えてみたら?
時価5000万の不動産に被担保債権3000万の抵当権が設定されているとすれば、売買代金の額はいくらぐらいになると思う?
357 :
345:2007/10/26(金) 21:14:30 ID:???
>>355 >>356 そのときは第三取得者は抵当権消滅請求なんて面倒なことはせず、
第三者弁済をすればいいのでしょう。
それは内田に書いてあります。
不動産の価格<被担保債権額の場合の話です。
358 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 21:16:53 ID:???
>>357 抵当権が実行されるまでは所有権者として占有できるんだから
理論的にはともかく、価値がゼロ円になることはないよ。
359 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 21:31:26 ID:???
>>359 この場合、買主は代金を支払い、土地を入手する、が答えでしょう。
それでも構わないときに利用されると思います。
360 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 21:40:50 ID:???
質問が一貫していないと思うんだけど・・・
「第三取得者は代金も支払わずにどうやって売主から所有権登記を取得するのか」(
>>354)が質問の趣旨なら、代金を支払って取得するというのが答えでしょ。
>>357にしても、第三者弁済「も」できるということでしょ?
361 :
345:2007/10/26(金) 21:55:49 ID:???
>>360 誰に代金を支払うんですか?売主ですか?
だとすると
>>354でも言いましたが、
第三取得者は、抵当権消滅請求手続の中で、抵当権者に代金を支払う必要があるのだから、
売主に代金を支払うわけにはいかないのでは?
362 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 21:58:13 ID:???
>>361 そりゃ買主の勝手だろ。おまいが決めることじゃない。
363 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 22:09:48 ID:???
>>361 「代金」は売主に払う。
抵当権消滅請求手続の中で、第三取得者が抵当権者に支払うのは「代価」(383条1号)でしょ?
364 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 22:09:59 ID:???
>>351 ちなみに、賃貸借では登記と賃料は同時履行にならないという判例があるね。
365 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 22:24:04 ID:???
366 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 23:41:57 ID:???
ようつべなどの動画配信サイトに著作権侵害の動画がうpされてるのは
公知の事実だけど、ようつべの運営会社が不法行為責任を問われるのは
どの段階からだろうか?
違法動画がうpされて、権利者から連絡がきてから相当期間した時から?
違法動画うpの時点で共同不法行為になるといえないだろうか?
367 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 23:46:19 ID:???
345は、「売り主に代金払ったうえ、消滅請求でさらに代価を支払うのでは、
代金の二重払いになってオカシイ」という考えを前提にしてるのでは?
まあ普通は抵当権つきの土地は安く売られることになるから、
別に二重払いてコトにはならないと思うけど
(仮になるとしてもそれは買い主の自由)
368 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 00:16:30 ID:???
不動産売買のときは、代金と引渡は同時履行じゃない
でOKだっけ?
369 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 00:19:32 ID:sKFFqsdf
知識のアウトプットって最初は何をすればいいですか?
択一の問題集解くとかでいいんでしょうか
370 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 00:21:21 ID:???
371 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 00:25:03 ID:???
ありがとうございます
ロー志望なんですが択一から始めればいいですよね
早速明日買ってきます
372 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 00:27:54 ID:???
まだロー志望の段階なら、論文からやった方が良いんじゃないの。
択一は勉強進んでからでいいと思う
373 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 00:38:06 ID:???
正直言うと今まで学部試験でBくらいしか取ってこなかった学部3年が
来年ロー受験しようと思って今更ながら本格的に勉強しようと考えてます
一通り基本をおさらい→過去問のコースが一番効果的ですか・・・ね?
374 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 00:43:05 ID:???
最初は細かい知識よりも典型論点や定義趣旨、要件効果
を確実にしていくことが大切
375 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 00:50:31 ID:???
それには同意
376 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 00:55:15 ID:???
それはローの先輩にも言われました。あとまずは原則をしっかり覚えろと
しかし法律の勉強の仕方が未だによく分かってないんですよね・・・
今までシケタイの論点をつぶして試験をやり過ごす勉強しかしてこなかったもので(汗
377 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 01:09:55 ID:???
あの、カトシンって何ですか?
378 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 01:23:31 ID:???
債務不履行と危険負担を区別できること
横領罪の構成要件等
基本的なことが分かっていないと
いくら新しい判例を覚えても全然向上しない。
まずは基本から。
そうすれば勉強がかなり楽になる。
ベテバイスでしたww
379 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 01:33:58 ID:???
だな。
正直、「法律の勉強の仕方が未だによく分かってないんです」という感じだと、司法試験は止めたほうがいいと思うよ。
まず基本というのはそのとおりだけど、それもたいへんだし、さらにそれを押さえても司法試験合格には足りない。
やるんだったらすごい根性がいるよ。
380 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 01:55:39 ID:???
それでもロー入試ぐらいなら、というのと早々に切り替えて未習で再び一から、という選択で決断もできずに。
周りが就活を始めて、やっと尻に火が付いた状態orz
381 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 02:07:12 ID:???
最優先
憲法は人権パターンを暗記。その後、公共の福祉の中身を判例百選で具体的に拾う 即判例読んでもポイントが見えんとおもう。
民法:旧試択一潰しておく。
刑法:重要条文の構成要件の暗記 定義の暗記
民訴:定義の暗記
刑訴:シケタイやってるなら旧試答案書けるぐらいの力あるはずだから百選をしっかり潰す
会社:各種条文の位置、関係は把握しておく。論点より条文理解。 手小切:旧試の問題チラ見→答案構成→即答え読み
ここまで書いたことはやっておいて損はないとおもう。
はっきり言ってハイリスクローリターンだから就活をお勧めするけどな。
ローに行っても、公務員試験は常に視界に入れておいた方がいい。
382 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 09:57:45 ID:???
死後懐胎子の勉強で友人から
「夫が死んだ時点で夫婦関係は解消されたから子供を懐胎したときにはすでに夫婦ではない」
と教えてもらいました。
本当にそうなんでしょうか?
すみませんがおしえて下さい
383 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 10:10:30 ID:???
>>381 横ですが、参考になりました。どうもです。
384 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 10:42:21 ID:???
ありがとう。
385 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 11:53:53 ID:???
個人が行う貸金業は商行為でせうか?
386 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 12:00:50 ID:???
387 :
age:2007/10/27(土) 12:06:31 ID:YWNjOZf7
会社法について質問です。
譲渡制限株式を譲渡する場合、それが一人株主によってなされる場合は
取締役会の承認がなくても会社に対抗できるという判例があります。
それでは、70%の株式を保有している株主による譲渡の場合はどうな
るのでしょうか?
判例の言い回しだと、譲渡株主以外に株主がいる場合には認められそう
にないのですが、70%の株式があれば、定款変更で役会承認を総会決議
に変えることもできるし、承認しない取締役を解任することもできるから
この場合でも会社に対抗できると考えてもいいのではないかと思うのです
が、いかがでしょうか?
388 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 12:24:35 ID:???
1000万円の貸金請求権を被保全権利として不動産の仮差押えをしました。
このさい保証金として300万円を供託しました。
その後、本訴で1000万円の貸金請求権のうち50万円について請求認容の判決を得ました。
保証金は取り戻せるでしょうか?
389 :
388:2007/10/27(土) 12:27:07 ID:???
1000万の請求で本訴をしたけど50万円についてのみしか認められなかったという趣旨です
390 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 12:33:47 ID:???
391 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 12:39:27 ID:???
勝訴判決を得てる以上、取り戻せるんジャネーノ
392 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 12:40:02 ID:???
条文上は全部勝訴なら取り戻せるはずだから
それを反対解釈すれば基本的には取り戻せないってことだよ。
でも弁済や相殺で950万削られたっていうような場合には
(たぶん仮差しの後の弁済や相殺ってことなんだろうな)
担保取消しとの関係では全部勝訴と同一視してよいということ。
どうしても返してほしければ権利行使催告しろや。
393 :
387:2007/10/27(土) 12:43:44 ID:???
ありがとう
ごめん。民事保全法4条2項→民事訴訟法79条1項には
そんなこと書いてなかった。だから
× 条文上
○ 条文の解釈上
だな。388よ すまそ。
395 :
388:2007/10/27(土) 12:48:57 ID:???
ありがとう
396 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 12:53:03 ID:???
時効取得のときには占有の効果として無過失までは推定されない
善意取得の際には無過失 が推定される
↑どして?
397 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 13:07:55 ID:???
即時取得だよね?
398 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 13:13:17 ID:???
>>396 最判昭和41年6月9日民集20巻5号1011頁
399 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 13:13:49 ID:???
そうですた
400 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 13:15:23 ID:???
下げろ。
401 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 13:47:37 ID:???
402 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 14:42:10 ID:???
>>381 遅くなりましたがありがとうです
参考にして頑張ります
403 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 20:51:58 ID:???
ボクが答えるまでもない質問が続くなあ
/||ミ
/ ::::||
/:::::::::::||____
|:::::::::::::::|| || ガチャ
|:::::::::::::::|| ||
|:::::::::::::::|| ||
|:::::::::::::::|| ̄ ̄\ ||
|:::::::::::::::|| ノ ヽ_\
|:::::::::::::::||●) (●) \ 質問がそれだけならもう帰るおっ!
|:::::::::::::::|| (_人_) |
|:::::::::::::::||___ /
|::::::::::::::(_____ノ´||
|::::::::::::::(_ノ / . . . ||
|:::::::::::::::||/ ||
|:::::::::::::::|| ||
\:::::::::::|| ̄ ̄ ̄ ̄
\ ::::||
\||
404 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 00:47:20 ID:???
この問題で検討するべき点ってなんでしょうか?
危険負担かなというのはまず思ったのですが、
他に何が絡んできますか?
債務不履行?
瑕疵担保は違いますよね?
Aは、マンションを建設してBに分譲し代金は分割払いとし、
Aがこのマンションを管理する契約を結んでいた。
Bが入居後半年経ったところで地震が起き、
その際にマンションの配管等が破損した。
以下の各場合、BはAに対してどのような請求をすることができるか。
(1)破損の原因が地震である場合。
(2)破損の原因は、Aがマンション建築工事を依頼し
その後もマンションの修繕等を請け負わせていた建設業者Cの工事ミスである場合。
405 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 01:14:08 ID:???
>>404 1は、Bの代金残債務がどうなるかの話だから危険負担だけど、
引き渡しどころか住んで半年だから債務は消えないでしょう。
Bとしては加入してるはずの地震保険なり火災保険から
保険金を受領して残債を払うしかないと思う。
2は、瑕疵担保でしょう。
BCは契約関係にないからCに債務不履行責任追及は無理だし、
ABは売買契約だからAの債務は目的物引渡債務で、
その不履行はない。
だから、Bとしては買ったマンションの部屋に隠れた瑕疵があったことを理由に
Aに対して瑕疵担保責任を追及していくのではなかろうか。
406 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 01:17:30 ID:???
Aがマンションの建設をして、分譲ってのを見ると、
請負とも考えられるんじゃないかな。
407 :
405:2007/10/28(日) 01:19:24 ID:???
>>404 2はCの工事ミスがいつのものかわからないんだね。
作ったときのミスなら瑕疵担保と思ったんだが。
Bが住み始めてからのミスなら、BはAに対し履行補助者Cのミスを理由に
管理契約の債務不履行責任を追及するのかな。
408 :
405:2007/10/28(日) 01:23:17 ID:???
>>404 あ、なんか全然違うかも。
マンション倒壊かと思ってた。
配管が壊れただけか。
BはAに対し管理契約に基づき修繕を請求すればいいのかな。
1でも2でも。
混乱してごめんなさい。
409 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 01:33:57 ID:???
(1)は危険負担か?
でも、結論には争いなし。534条。
準委任による修理の請求。
(2)履行補助者の過失かな。
410 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 09:15:18 ID:???
詐欺罪の実行行為はひとつの行為だけですか?
・犯人(出入り業者)は、まず役所の会計責任者を騙して契約を結ばせた
・次に、犯人は、納品したと嘘をついて再び同一の会計責任者の決済を受け、上記契約に基づく代金を払わせた
この場合、両方が実行行為で最終的に代金を得たということにはならないんですか?
それとも契約を結ばせた時点で既遂ですか?
411 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 10:52:44 ID:???
412 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 12:45:37 ID:???
413 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 13:19:08 ID:???
>>412 お前さ、いい加減にしろや。
うぜーんだよ。
414 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 13:31:17 ID:???
>>410 2項詐欺で構成するなら前者、
1項詐欺で構成するなら後者ってとこ。
一つの詐欺に欺罔行為は一つ。
処分行為につながった最も直接的な行為が欺罔行為と考えるのが普通では。
両方可能なときは2項詐欺より1項詐欺で構成すべきで、
1項詐欺なら代金が対象だから、
代金の処分行為が何か、そしてその処分行為につながった最も直接的な行為は何か、
って考えるんだと思う。
もっとも契約締結と納品チェックが時間的に密接してるなら、
前者後者を一つの欺罔行為と見る余地もありそう。
415 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 14:46:04 ID:???
>>414 ありがとうございます。
契約を結ばせた時点で代金支払い義務という損害を与えて
債権を得た一項詐欺とはいえませんか?
416 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 14:50:18 ID:???
ありがとうございます。
417 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 15:25:58 ID:???
>>415 債権は「財物」とは言わないでしょう。
山口各論にも、「財物」は動産と不動産に分けられる、って書いてあるし。
418 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 15:48:05 ID:???
d
419 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 17:28:25 ID:???
最初の「騙して」というのが、不当に高い値段で売りつけたというのであれば、2項詐欺と1項詐欺の併合罪となるのでは?
そうではなく、最初から商品を納入する意思がなかったというのであれば、1項詐欺のみが成立するとなるのでは?
420 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 17:33:52 ID:???
>>419 最初から納入する気がなかった場合、成立するのはやっぱり現実に代金が支払われてからということですね?
>>417読む限りそういうことですよね。
でも支払いは契約を締結させないと受けられないのにその部分は実行行為でないというのは
不思議なんですか、そういうものなのですか?
421 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 17:50:29 ID:???
既遂となるのは、現実に代金が支払われた時と考えました。
>>417とは別人で、
>>417がどう考えたのかはわかりません。
実行行為(欺モウ行為)は契約の申し込みであり、その後の契約の締結等は因果の流れであり、因果関係の有無の問題となると考えました。
422 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 19:07:18 ID:???
でも納品したといううそをついたわけで・・
納品したといううその証拠(偽造した印鑑で押した印章とか)を提出していた場合はどうなるのでしょう
423 :
☆:2007/10/28(日) 19:33:33 ID:???
留置権についての質問です☆
占有開始時に権限があったが無くなり不法占拠者になったのち費用支出した事例で、判例の適用肯定説は295条2項を類推しますよね。
無権限を知りながら占有するのは不法行為と同じだ、という理屈です。この理屈はわかるのですが、
@こう言ってしまったら196条はどのようなときに使うのでしょうか?
それからこれを考えてたときに思いついたのですが、
A最初から無権限について悪意の占有であるが、不法行為で開始したのではない、ってどんな時ですか??他人物賃貸借とかですかね?
凄く悩んでいます、よろしくお願いします。
424 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 19:42:42 ID:i/J+Z4wS
誰か「耳栓」ってどういう店に売ってるか知りませんか?
どこ探しても見つからなくて困ってるのです。
>>424 大きめのダイソー等百均
またはマツキヨでも見たことある
426 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 19:57:52 ID:???
>>423 質問の意味がよく分からない。
295条2項が類推適用されるから、「留置権」は行使できない。
支出した費用の償還請求はできる(196条)。
これでいいのでは?
427 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 19:58:49 ID:???
百均の耳栓は使えんな
428 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 20:01:19 ID:???
429 :
417:2007/10/28(日) 20:07:36 ID:???
別に契約締結時の行為を欺罔行為と捉えて1項詐欺でもいいけど、
設例は、納品があったことを確認して決裁するというものと理解。
代金移転により直接的なのは後の決裁では。
契約締結から納品確認まである程度間隔があくのが普通と考えられるし、
契約締結後に気が変わって納品しても詐欺未遂とするのはちょっとなぁと考えた。
刑法は所詮社会的事実をどう評価するかの問題だから、
どう捉えてどう評価するのが適切かという話に過ぎないのであって、
どう捉えても間違いではないと思いますよ。
僕は納品確認こそキーポイントと捉えて1項詐欺がが適切、
契約締結時の行為について2項詐欺、1項詐欺とするのは不適切と考えるんです。
430 :
☆:2007/10/28(日) 20:09:23 ID:???
>>426 すいません、196というか196の2但し書きでした。
295条の方は不法行為による占有の話で、悪意の占有者の場合は196条2項但し書きがあるじゃないですか?(裁判所が期限をあたえれば留置権を主張できなくなる)
だから単なる悪意の場合は後者を使わないと、条文(但し書き)の存在意義がなくなるのでは??という疑問です。。
431 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 20:11:00 ID:???
>>43 196条2「項」ただし書な。
196条はさまざまな占有に対して適用されるんであって
留置権に基づく占有の場面以外の場面で適用されるだろう
432 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 20:35:26 ID:???
>>430 なるほどそういう意味。
295条2項類推の場合は、そもそも留置権は発生しない。
196条2項但書の場合は、裁判所が期限を許与した場合に
初めて留置権が行使できなくなるということ。
どちらも効果は同じだけど、要件が違うんだよ。
433 :
☆:2007/10/28(日) 20:43:38 ID:???
みなさんありがとうございます。
検索していると、こんな解答が見つかりました。一応はっておきます。
僕の質問でハァ?ってなってしまった方がもしいれば、参考にしてください。
こんにちは、 とある初学者さん。
権原喪失後の有益費について、判例・多数説は、295条2項を類推適用して
留置権の成立を否定します。
この点、我妻等有力説は、とある初学者さんが疑問に感じられているとおり、
「権原のないことを知って占有する者は全て留置権が否定されるとするのは、
196条2項が悪意の占有者についても留置権を認めることと矛盾する」
と批判しています。
これに対して、判例・多数説の見解は、
「196条は費用償還請求権の発生原因および弁済期のみに関する規定であって、
留置権に関する規定ではないので矛盾しない」
と反論します。
つまり、196条2項の「期限ヲ許与スル」という文言は、文字通り期限を許与する
という意味であって裏読みするべきでない、結果的に295条1項の「弁済期ニ
在ラサルトキ」に該当し留置権不成立となるとしても、それは295条に関する
問題であって196条とは直接の関係はない、ということです。
434 :
☆:2007/10/28(日) 20:44:53 ID:???
判例・多数説の立場に立った上で、悪意の占有者が支出した有益費について
留置権が成立する場合があるかどうかは分かりません。考えればありうるかも
知れませんが、おそらくありえないと思います。
但し、悪意の占有者が有益費についての留置権を有しているという状態は
ありえます。
例えば、善意占有をしていたときに有益費を支出し、その後悪意占有となった
場合などです。
この場合、196条2項但書の規定により期限が許与されれば、295条の要件を
満たさなくなり、占有者は留置権を行使できなくなります。
435 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 21:05:35 ID:???
履歴書に、大学院を修了したにもかかわらず、大卒の記載した場合、
または、大学卒業したにもかかわらず、高卒と記載した場合、
私文書偽造で逮捕されますか?
436 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 21:09:36 ID:???
>>435 私文書の場合無形偽造は基本的に処罰されない。
437 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 21:10:03 ID:???
有形偽造と無形偽造って知ってる
438 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 21:14:43 ID:???
私文書偽造は名義の真正を偽ったことに対する罪だよ。
学歴詐称で処罰されるなら東大卒司法受験生は郵便のバイトもできなくなってしまう。
高学歴だって明かしたら確実に断られるからな。
439 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 21:19:13 ID:5Mn8ZvLp
94条2項はなぜ認められるんですか?また94条2項の第三者とはどのようなものを指すんですか?
440 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 21:19:48 ID:???
民法397条についてなんですが、
第三取得者が抵当不動産を時効取得した場合、
判例・通説からは結局どのようになるのでしょうか。
諸説入り乱れているようで混乱しています。
441 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 21:25:57 ID:???
>>440 抽象的な質問は止めましょう。
手持ちのテキストを調べたほうが早いでしょう。
442 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 21:26:23 ID:5Mn8ZvLp
443 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 21:27:03 ID:???
>>439 それこそ基本書に丸々書いてあるんだが。
444 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 21:27:11 ID:???
445 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 21:27:40 ID:f4G7k8qE
446 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 21:33:31 ID:???
>>440 判例なら判例読んだほうが早いだろう。
有力説が知りたいならでも道垣内の基本書読もう。
447 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 21:39:21 ID:???
普通に時効取得するというのでいいんじゃないの。
397条が162条の例外ということで。
448 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 21:41:09 ID:???
>>447 せっかく本人のために自主的に調べさせるようにしてるのに
回答し、しかもなんらの意味も無い文をのたまうとは…。
消えていいよ、お前。
449 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 21:43:23 ID:???
>>430 相手が悪意の場合でも196条2項但書の意義はあるよ。
期限の許与が認められれば、相当の期間弁済が猶予されるし、目的物の
返還も請求できる。
295条2項類推の場合は目的物の返還は請求できるだけ。
留置権を否定して目的物の返還を請求するだけならどっちでも同じだけど、
だからって、196条2項但書の意義が失われるわけではなかろう。判例・
多数説もこういう意味でとらえればいいんじゃないかな。
450 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 22:00:09 ID:i/J+Z4wS
>>424です
答えてくれた方ありがとうございました。
ていうか今、無灯火で自転車こいでたから警察に呼び止められたんだけど
名前や住所まで聞かれた所まではまあ、いいかと思ったけど、
その時、カゴに入れてたカバンの中身まで見られたんだけど、これってありなの?
住所とか聞かれてるとき、もうひとりの人がかってに。
それ問い詰めたら、今は凶器とかを隠し持ってたりとかいう
事件が多いからねえ、っていう話をクドクド聞かされたんだけど
この場合どうしたら良かったですかね?
451 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 22:07:44 ID:???
>>440なんですが、
道垣内先生はどのように考えていらっしゃるのでしょうか。
先生の担保物権法の本は持っていないんです。
手持ちの内田とSシリーズを読んでみましたが、
結局判例(判例の評価も分かれているようですが)・通説がどうなのか理解できなくて。。。
452 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 22:11:35 ID:???
>>440 「第三取得者が抵当不動産を時効取得」
↑
これが意味不明なのがわかるか?
第三取得者ってのは抵当不動産の所有権を取得した者。
なんで所有権者が時効取得するんだ?
あんたがいう議論は、
「第三取得者が時効取得の要件として必要なだけの占有をしたときは、
所有権者だから時効取得はしないけど、特別に抵当権は消えますよ」
って話。判例は認めないけど。
453 :
440:2007/10/28(日) 22:38:00 ID:???
>>452 ああ、なるほど。
問題の所在は分かりましたが、判例は認めていないんですか?
最判昭43・12・24が認めているとも思えるのですが、
認めていないとする根拠となる判例はあるのでしょうか?
454 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 22:39:01 ID:???
「なんで所有権者が時効取得するんだ?」(
>>452)って、自己の物の時効取得という超基本的な論点がありますけど・・・・
内田のその部分は、取得時効と登記を類型化する考え方が関係していると思われ。
455 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 22:51:24 ID:???
>>454 自己物の話は不完全物権変動で自分の他に所有権者がいるとき。
あなたは自分の土地を20年占有したら誰に対して時効取得を主張するの?
そういうレスがあると思ってたけど。挙げ足取れてないから。
456 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 22:56:32 ID:???
>>453 俺は我妻有泉コンメを見てるが、
判例は大判昭15年8月12日。
最判昭43年12月24日は今調べてみる。
457 :
440:2007/10/28(日) 23:05:38 ID:???
>>456 Sシリーズにはその判例が載っていました(結論だけ)。
ちなみに43年の判例は有比較の判例六法と内田に載っていました。
道垣内では43年の判例がどう紹介してあるか知りたいところです。
458 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 23:09:25 ID:???
大判昭15年8月12日
は、もう死んだ判例じゃねぇの?
459 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 23:12:16 ID:???
>>455 なぜ、「自己物の話は不完全物権変動で自分の他に所有権者がいるとき」という制限がつくのでしょうか?
本に挙げられることが多いのは、それが説明しやすいからにすぎないと思いますよ。
この制限を内田のいう「有効未登記型」の意味でつかっているのかもしれませんが、内田は抵当不動産の第三取得者が未登記の場合を「有効未登記型」としており、あなたのいうような制限はしていませんが。
460 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 23:12:24 ID:???
最判昭43年12月24日
「民法一六二条二項にいう占有者の善意・無過失とは、自己に所有権があるものと信じ、かつ、そ
のように信じるにつき過失がないことをいい、占有の目的物件に対し抵当権が設定されていること、さらに
は、その設定登記も経由されていることを知り、または、不注意により知らなかつたような場合でも、ここにい
う善意・無過失の占有というを妨げないものと解すべきである」
461 :
452:2007/10/28(日) 23:15:23 ID:???
内田の474ページの事例は、Xが「Sから」贈与を受けた事例とすると、
Xは所有権者になるから、最高裁が判示したとされる、
「Xが自らに所有権があると過失なく信じていたときは」の部分はおかしい。
Xは所有権者なんだから信じるとか過失がないとかの話にはならない。
そもそもXは時効取得する地位にない。
そうだとすれば、Xが贈与を受けたのはSではないと考える(事例として不自然)か、
内田の引用のし方がおかしくて、本当は最高裁は、
単に一般論として「時効取得した者は抵当権につき悪意でも取得時効で抵当権を消せる」
と判示したに過ぎない(こっちだと思う)かのどちらか。
462 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 23:16:26 ID:???
このスレってさ、たまに質問者の方が上級者の時があるよねw
463 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 23:17:41 ID:???
ついには内田にケチつけ始めたww
464 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 23:19:00 ID:???
判例要旨〔民397〕
1◎本条は抵当不動産の第三取得者には適用されない。
(大判昭15・8・12民集19-1338)
〔なお、本件判旨は一四五条、一六二条に関する判例の展開によって実質上変更されていることに注意〕
465 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 23:26:43 ID:???
>>459 あなたの言うように自己物の時効取得の話を出すと、
自分の土地を50年占有した人は、5回時効取得することになるね。
自分の土地について悪意有過失はありえないから。
その効果は何?
466 :
440:2007/10/28(日) 23:27:08 ID:???
467 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 23:29:40 ID:???
>>459 自己物の時効取得は二重譲渡でしか出てこないから。
説明しやい例ってわけじゃない。
468 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 23:37:35 ID:???
>>464 その判例は、第三取得者は被担保債権の消滅時効を援用できないとされていたころの判例。
実質変更とは、
第三取得者が被担保債権の消滅時効を援用できるとの判例がでたことによって、
そっちで被担保債権を消し、付従性で抵当権を消すということが
第三取得者にもできるようになった、ということ。
397の解釈としては変更はない。
469 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 23:37:37 ID:???
なんか良くわからん議論してるな。
前のレスから見るのは面倒だ。
自己物に対する時効取得を認めることに、何か疑問があるのだろうか。
時効制度の趣旨の中に、証拠が散逸した場合の不都合回避があるから
なんらおかしいことはないと思うが
470 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 23:39:13 ID:???
471 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 23:42:14 ID:???
>>450 警察といえども、客観的に見たとき犯罪と関連する情況ではないのに
貴方に中身を見せることを強要することも、任意同行(警職法上の)を求めることはできないし
強制的にやれば国家賠償物だよ。
まあ、司法受験生は、客観的に見て怪しいといわれればそれまでだがw
「ナンの根拠があって見ようというのですか?」と聞いてみればいい
472 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 23:51:20 ID:???
回答者が、批判されて、逆ギレするのはやめたら?
低レベルでおもしろくないから。
>>465とか、何コレ?
君の理解不足がわかるだけ。
473 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 23:52:49 ID:???
>>469 それは自己物の立証ができない場合、つまり自己物じゃない場合の話。
第三取得者が時効取得するってのはつまり、
自分は第三取得者であることを立証できて所有権を取得したと言えたのになお、
所有権取得原因事実として時効取得を主張するということ。
しかも、時効取得するには援用が必要だが、
援用の相手方は自分という帰結。
おかしいと思わない?
474 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 23:53:49 ID:???
475 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 23:54:32 ID:???
普通に「任意なら拒否します」とハッキリ言う
そうすると展開が変わる(実体験)
まぁ時間に余裕がある時に試すこと
476 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 23:58:36 ID:???
>>468 それは「一四五条、一六二条に関する判例の展開」とはいえないと思うのだが。
何かに書いてあったのか?
おまいの独自説?
477 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 00:01:57 ID:???
>>472 なんとでも言ってくれw
>>465は難癖つけようとして変なことになっただけだ。
でもありうる話だぞ。
時効の起算点をずらせないとの判例は訴訟上は抗弁の話だから、
原告は請求原因で好きな起算点を選べる。
まぁあなたたちの理解ではその場合の被告は原告自身であり、
まったく無意味な話だけど。
478 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 00:05:31 ID:???
>>476 それも我妻コンメに書いてあったぞ。
そんな自説急に思い浮かばないよ。
もう疲れてきたわ…。
最初の話とだいぶ違ってきたなw
479 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 00:05:47 ID:???
さっきから頑張ってる回答者・・・
前提がおかしい気がする。
議論が全くかみ合ってない。
480 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 00:07:25 ID:???
我妻コンメを読むのはまだ早かったようだな・・・
481 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 00:07:37 ID:???
>>473 えっと、前からの議論を見てない
(ちらっと見たが、特に代わった議論はしてないと思った)
第三取得者が時効取得というのは
抵当権が付いている不動産について
第三者が所有権を取得した場合
当該第三取得者は「抵当権がない所有権を取得するのか」という議論?
それは可能。
ただし、占有の状態が抵当権が付着していない情況であるんじゃないかな。
無権利者が抵当権付不動産を時効取得した場合
抵当権付きの所有権を原始取得するから。
>>473が提起する問題に沿った解答ではないかもしれないが
一般論として、「自己物も時効取得できる」という意味は
要件事実として、時効取得側に「自己の無権利」が含まれないことと
抗弁として、相手方が「相手が権利者であること」を主張しても主張自体失当である
という意味をもっている。
482 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 00:15:32 ID:???
483 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 00:18:14 ID:???
>>476 おい。
>>468は基本中の基本の判例だが。
抵当権付きの不動産の第三取得者は
かつて、被担保債権(取得した不動産の抵当権の)の消滅時効を援用できなかった。
それが、第三取得者は被担保債権の消滅時効を援用できることになった。
第三取得者は、被担保債権の消滅時効を援用することで、抵当権設定登記の抹消請求ができる
ということだ。
そのくらいは知ってて当然(おまえの独自説?なんて答えはあり得ない)だと思ったが
484 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 00:19:36 ID:???
俺の考えてた結論
397条に関して、第三取得者(第三者ではない。所有権者から譲渡を受けた者)が
時効取得するという事態はない。
ただ、カキコしてて、純実体法上はあるとしても構わんとも思った。
訴訟上問題になることは一切ないけど。
もう寝ますわ。ごめんなイライラして。
486 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 00:23:00 ID:???
>>481 抵当権付きの所有権を原始取得ってどういうこと?
487 :
440:2007/10/29(月) 00:27:05 ID:???
質問から少し議論がそれているようですが、
結局、最判昭43・12・24の理解についてはどうなったのでしょうか?
大判昭15・8・12とは逆のことを言っているように思えるのですが。
488 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 00:28:01 ID:???
俺は
452
455
456
461
465
467
468
470
473
477
478
485
頑張りすぎた…。
490 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 00:33:56 ID:???
抵当権の第三取得者は、167条2項により、
「弁済期より起算して20年後」に時効消滅を主張できる(大15年11月26)。
この場合、抗弁として397条は出てこない。
権利の消滅時効だから。
他方、第三者は、自己が時効取得した反射効として、抵当権設定登記抹消請求することは
397条により認められない。
この場合、請求原因で、自己が第三者であることの主張がされる場合は、
かかるKGが主張自体失当となるし、出ていないときは抗弁で397条がでてくる。
(大15年8月12日)。
そういうことだろう。
491 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 00:41:28 ID:???
464 :氏名黙秘:2007/10/28(日) 23:19:00 ID:???
判例要旨〔民397〕
1◎本条は抵当不動産の第三取得者には適用されない。
(大判昭15・8・12民集19-1338)
〔なお、本件判旨は一四五条、一六二条に関する判例の展開によって実質上変更されていることに注意〕
普通に判例六法に書いてあったんだが・・・
492 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 00:48:37 ID:???
最判昭42.7.21
「所有権に基づいて不動産を占有する者についても、民法一六二
条の適用があるものと解すべきである。けだし、取得時効は、当該物件を永続して占有するという事実状態
を、一定の場合に、権利関係にまで高めようとする制度であるから、所有権に基づいて不動産を永く占有す
る者であつても、その登記を経由していない等のために所有権取得の立証が困難であつたり、または所有
権の取得を第三者に対抗することができない等の場合において、取得時効による権利取得を主張できると
解することが制度本来の趣旨に合致するものというべきであり、民法一六二条が時効取得の対象物を他人
の物としたのは、通常の場合において、自己の物について取得時効を援用することは無意味であるからに
ほかならないのであつて、同条は、自己の物について取得時効の援用を許さない趣旨ではないからである。」
493 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 00:51:38 ID:???
「第三取得者が抵当不動産を時効取得」
↑
これが意味不明なのがわかるか?
第三取得者ってのは抵当不動産の所有権を取得した者。
なんで所有権者が時効取得するんだ?
あんたがいう議論は、
「第三取得者が時効取得の要件として必要なだけの占有をしたときは、
所有権者だから時効取得はしないけど、特別に抵当権は消えますよ」
って話。判例は認めないけど。
↑これが意味不明なのはわかるか?
494 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 00:56:54 ID:???
>>490 二段落目がよく理解できない。
もう少し具体的に説明してほしい。
495 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 00:57:43 ID:???
>>493 きみには意味不明かもしれないけど、それは内田・道垣内説だろ
496 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 00:59:36 ID:???
>>490 第三者と第三取得者は区別して書いてる?
497 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 01:08:18 ID:???
>>496 そうだな。訂正
他方、第三取得者は、自己が時効取得した反射効として、抵当権設定登記抹消請求することは
第三取得者に397条が適用されないことにより認められない。
この場合、請求原因で、自己が第三取得者であることの主張がされる場合は、
かかるKGが主張自体失当となるし、出ていないときは抗弁で397条の問題がでてくる。
(大15年8月12日)。
なお、
>>492条が一般的に妥当するとしても、主張する者が今回問題となっている
抵当権付き不動産の第三取得者であるときは、大15・8・12により
抵当権設定登記抹消登記手続請求はできない。
498 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 01:14:21 ID:???
487 :440:2007/10/29(月) 00:27:05 ID:???
質問から少し議論がそれているようですが、
結局、最判昭43・12・24の理解についてはどうなったのでしょうか?
大判昭15・8・12とは逆のことを言っているように思えるのですが。
499 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 01:18:29 ID:???
>>497 「自己が時効取得した反射効」
条文上は、時効取得するわけじゃない。
それに必要なだけの占有を備えるだけ。
援用とか不要と思う。
500 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 01:18:49 ID:???
有比較の判例六法の最判昭43・12・24には、
第三取得者は自己の所有権につき善意無過失であれば10年で抵当権の負担のない不動産を時効取得できる、
と書いてあるよね。
501 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 01:51:00 ID:???
結局、最判昭43・12・24の理解について
大判昭15・8・12を変更したものではないかな。
LEXの判例解説(最判平15年10月31日のもの)ではそうなっている。
502 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 01:51:58 ID:???
503 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 02:43:16 ID:???
烏合の衆バロス
504 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 04:02:48 ID:???
こうやって力を付けていくのだよ
505 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 07:23:35 ID:???
バカががんばっても邪魔なだけ
506 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 09:50:33 ID:???
>>503-505 じゃあ正しい答えを書いてくれよ。
絶対に反論レスがつくから。
そうなったらその時点からおまえも烏合の衆の仲間入りだな。
507 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 10:19:31 ID:???
>>506 そいつらは、理解しないで煽ってるだけだから放置しておきな
的確なレスもそうでないレスも区別がつかないレベルの奴らだよ
ここのスレを見てると分かる
司法板にいるんだよ。こういう手合いが
最初は良く分からなかったが、何度かやり取りして力量が分かったよ
508 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 10:46:51 ID:???
>>502 弁護士になろうってやつが、司法書士の論文なんか引用するなバカ
509 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 11:13:11 ID:???
>>508 今は司法書士になるより弁護士になる方が簡単なんだぜ?
510 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 11:13:42 ID:???
そうなんですか。
511 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 11:23:56 ID:bfuyKhJe
512 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 11:28:56 ID:???
513 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 13:29:54 ID:???
離婚の法律や法定財産制でなにか問題点とかありますか?
514 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 13:40:39 ID:???
>>513 そういう抽象的な質問は止めろ。
もっと具体的な事例にして質問しろ。
515 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 14:42:28 ID:???
すまん
516 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 14:45:35 ID:???
( ̄粗 ̄)
517 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 15:23:39 ID:Ioh+MNAA
会社法の勉強を始めたのですが他の法律と違って難しすぎです
初めから、分からないような専門用語使われても困ります
誰か助けてください
518 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 15:25:02 ID:???
519 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 15:36:20 ID:Ioh+MNAA
例えば支配人と会社は雇用関係にあるってことは
会社が支配人を雇用しているってことだよね?
こういうのこんがらがります。
支配人より偉い人がいるわけ?
そもそも会社が雇用するってどういう意味?(ToT)
520 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 15:42:09 ID:???
>>519 それはわからないことではなくて、基本書を読んで無いからわからないのだろ。
小学1年生が因数分解分からないから助けてと言っているのとかわらん。
まず基本書をじっくり読め。
521 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 15:48:59 ID:???
法律以前の教養がない気がするが
522 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 15:52:30 ID:Ioh+MNAA
>>520 c-bookで勉強しているんだけどどこに書いてあるの?
>>521 そうですね。特に会社は・・・
523 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 15:58:32 ID:???
wiki 便利だよ
法律用語辞典と違って、パンピーにもわかるように書いてくれてる
wikiで支配人見てみ それでもわからんなら俺は知らぬ
524 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 16:03:24 ID:???
>>523 ありがとうございます。
今は携帯からだから見れないけど今度活用してみます。
525 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 16:05:23 ID:Ioh+MNAA
>>523 でも逆に、そう言う説明しか出来ないぐらい
ややこしい制度なのですか?
526 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 16:07:49 ID:???
>>525 簡単だろ、特に支配人あたりなんて会社法の中からしたら。
527 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 16:10:20 ID:Ioh+MNAA
528 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 16:14:32 ID:???
解答
会社法上「偉い」を定義することはできない
529 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 16:20:38 ID:???
530 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 16:23:06 ID:???
>>527 支配人=支店長クラス 契約は雇用契約 給料制
取締役等=役員クラス 契約は委任契約 報酬制
金額的には 報酬>>>>給料
531 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 16:24:55 ID:Ioh+MNAA
>>528 のような回答がつくほど説明に窮するものなのでしょうか?
532 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 16:27:57 ID:???
支配人の定義をまずC−BOOKで調べろ。
というか、初学者がCなんて読んでもわかるはずねえだろ。
533 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 16:29:23 ID:???
取締役は業務執行の決定ができるが
支配人はその業務執行の実行しかできない
534 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 16:34:45 ID:Ioh+MNAA
535 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 16:35:45 ID:???
>>534 高いけど龍田先生の本を買おう。
嫌ならシケタイでもいいけど。
初学者ならこのどちらかにしろ。
536 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 18:05:36 ID:???
民法総則、債権法は順調なのですが物権で手こずっています。
物上代位と抵当権の追及効の関係論点についてアドバイスやヒント頂けませんか?
宜しくお願いします。
537 :
536:2007/10/29(月) 18:16:35 ID:???
とくに304条の解釈からして危ういです。
具体的にどんな場面を想像すればいいのかわかりません。
但書部分にある「その払い渡しまたは引き渡しの前に」ってなんのことですか?
これについて説明してもらえると助かります。助けてください。
538 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 18:17:54 ID:???
>>536 アドバイスやヒントをしたいが、そんな質問では答えられん。
アドバイスとしては、銀行の不良債権処理を加速させるため
いろいろな裁判例や法改正がされているということ
539 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 18:28:12 ID:???
>>537 内田民法ぐらい分かりやすくその部分を説明している本もない。
内田を読もう。
540 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 18:32:07 ID:???
各論点について説明してくださいっていう質問が出ると、いrんな説とる奴が
出てきてぐだぐだになるのが落ちだから基本書読めって言うのはあながち間違いではないかもね。
541 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 18:47:09 ID:???
消費者契約法の説明義務についてなのですが
金融商品取引法などでは契約締結前における説明義務のほか締結後における説明義務も認められていますが
消費者契約法でも契約締結前のみならず締結後の説明義務も認められうるのでしょうか
542 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 21:11:53 ID:???
>>541 消費者契約法3条が多分契約締結前の説明義務だね
4条以降はほとんど取り消しか無効の規定ばかり
これは契約締結前の説明と商品内容等が異なる場合には
締結後であっても消費者が説明を求めようが求めまいが取り消しできる、ということ
つまりは、要件にあたれば締結後の説明の有り無しにかかわらず取り消しOKということ
逆に業者からすれば締結後の説明する義務がない代わりに取り消されるか
契約条項の無効という不利益も甘受しなければならないと解せれるんじゃまいか?
これに対して 金融商品取引の場合にはある程度継続的な取引を想定しておりリスクも高いので
締結後においてもきちんと説明義務も認めないといけないだろーと考える
543 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 21:19:32 ID:???
物件的登記請求権の根拠は各種物権、債権的登記請求権の根拠は契約です。
では、物権変動的登記請求権の根拠は何でしょうか?
544 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 21:30:10 ID:???
>>543 物権変動的登記請求権とは、物権変動それ自体から生じる登記請求権をいう。
wikipediaに載ってたぞww
545 :
質問です:2007/10/29(月) 21:30:35 ID:8u/UdSnv
677条を見ると、組合も債務を負うみたいですが、組合には権利能力ない・・ですよね???
546 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 21:33:06 ID:???
>>544 おまえはゆとり学生か。ウィキを根拠に回答するな
547 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 21:33:32 ID:???
548 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 21:34:40 ID:???
法律なんて所詮調べればほとんど解決するんですよw
あなた方の回答よりwikipediaの方が詳しいですしねw
549 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 21:39:28 ID:Q+qhyFtF
>>542 ありがとうございます
消費者契約法が消費者法の一般法だとすると
金融商品取引法等は特別法に位置して、その内容も個々に合わせた特別な内容を含んでいるというわけですね
550 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 21:57:54 ID:???
>>549 おそらくそれぞれの法律の想定してる事実(立法事実)が違うからなんでしょうね
一般法は多分どちらも民法
契約締結上の過失のところで出てくる 信義則上の説明義務 が根拠だと思う
551 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 22:01:40 ID:???
>>548 いや、同じ事件でも裁判官で判決が異なったりする
調べて分かるようなことじゃないよ
552 :
404:2007/10/29(月) 22:41:15 ID:???
遅くなりましたが、回答ありがとうございました。
いただいたヒントを元に考えて見ます。
553 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 22:43:23 ID:???
554 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 22:55:35 ID:???
ちょっと難しいかもしれませんが。
留置権者以外の人が競売しようとしない場合で、所有者と債務者が別人の場合、
留置権者の事実上の優先弁済権はどのようにして図られるのでしょうか?
555 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 23:06:17 ID:???
ホームラン答案とか神答案っていうのは、何が違うんでしょうか?
市販の過去問集の解答とは全然ちがうんですか?
556 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 23:15:20 ID:???
旧試についてなら、市販の過去問についてる参考答案はいわゆる予備校型の減点されない答案で守りの答案の典型。
ホームラン答案とはある意味真逆
557 :
545:2007/10/29(月) 23:17:05 ID:8u/UdSnv
おばかすぎるかもしれませんが解答よろです・・・><
558 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 23:18:32 ID:???
要件事実マニュアルは辞書。
教科書は類型別とかにして参考書型問題集の30講で勉強して、演習を問題集で仕上げれば。
数学の大学受験で言うと
教科書 類型別とか、加新のやつ
チャート 30講(単元別)
過去問 要件事実問題集(分野ごちゃまぜ)
辞書 要件事実マニュアル
と思いなされ。
559 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 23:18:47 ID:???
>>557 「組合の債務者は」=組合に対して債務を負っている者は
560 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 23:20:44 ID:???
>>557 667条のどこを見てそう思ったのですか?
561 :
560:2007/10/29(月) 23:21:39 ID:???
失礼。条文を間違えたようなので無視して
562 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 23:29:04 ID:???
>>554 留置権者にも競売申立は認められる。
で、競売代金は留置権者に交付される。
しかし、留置権者は優先弁済を受けれないから、
交付金が所有者(債務者)に対する関係で、不当利得となる。
で、被担保債権と不当利得返還債務を相殺することにより、
事実上優先弁済を受けられることになる。
563 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 23:32:43 ID:???
会社法445条によると、
資本金は「設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額」
とありますが、資本維持の原則からすると、会社財産は資本金を下回ってはいけないんですよね。
とすると株式発行で得られた資金は全て資本金に回さなければならないことにならないですか?
回答よろしくお願いします。
564 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 23:52:33 ID:???
565 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 23:53:41 ID:???
ワロタwww
566 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 23:56:26 ID:???
あれ、資本準備金って自由に使えるんでしたっけ
すいませんでした、勉強して出直します
567 :
554:2007/10/30(火) 00:02:50 ID:???
>>562 それは分かっています。
留置権者以外の人が競売しようとしない場合で、「所有者と債務者が別人の場合」、
留置権者の事実上の優先弁済権はどのようにして図られるのでしょうか?
所有者と債務者が別人の場合、どうなるのかという質問です。
よろしくお願いします。
568 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 00:06:22 ID:???
>>566 つ448条
ってか、「自由に使える」の意味も間違ってる気がするぞ。
資本金として払い込まれた資金で会社の車を買ったりするのは
別にかまわないんだからな。
569 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 00:12:26 ID:???
>>568 それは会社の車も「会社財産」だからですか?
じゃあたとえば研究費とか材料費も会社財産ということになるんでしょうか
とすると僕の疑問は会社財産の解釈の誤解から来ていたようです
570 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 00:14:11 ID:???
>>569 まさか資本金の額だけ銀行に預金があるとか思ってないよなw
571 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 00:20:21 ID:???
>>570 資本維持の原則ってまさにそういうことだと思ってました…
ちゃんと勉強して出直します、ありがとうございました
572 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 00:21:51 ID:???
>>567 別人の場合でも同様ですよ。
民執59条4項、124条、190条、195条あたりを参照。
573 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 00:22:38 ID:???
574 :
554:2007/10/30(火) 01:09:37 ID:???
>>572 民執の条文を参照しましたが、別人の場合も同様ですか?
被担保債権と不当利得債権とは相殺できないのでは?
債務者をA、債務者から譲渡を受けた所有者をB、留置権者をC、競売で買い受けたものをDとすると、
BのCに対する不当利得債権と、CのAに対する被担保債権とは、相殺できないのでは?
575 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 02:11:12 ID:???
基本的に 留置権者が競売申し立てした時は平等弁済
留置権者には優先弁済を受ける権利はないので
但し、譲受人Bは、474条の利害関係を有するものとして留置権者Cに弁済して目的物の引渡しを請求できる(民執59条4項も同旨)
これによって事実上の優先弁済を受けたことになると思う
576 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 02:29:07 ID:???
>>574 確かに難しい問題ですね。
換価金は通常「債務者」に引き渡すものとされているので、
問題ないかと思っていましたが、留置物所有権が移転していれば所有者に
返還すべきということになるので、おっしゃるとおり、相殺できないことになりそうです。
ただ、留置権を譲受人にも対抗できることの結果として、
相殺を対抗しうると考えることもできなくはないかと思います。
実務がどうなっているかはわかりません。
>>575 それは、Bの方がすすんで弁済し、取り戻そうとした場合ですね。
Cの方から積極的に回収に行く手段を質問されているのだろうと思います。
577 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 02:37:20 ID:???
>>576 まあ要するに 留置権者が競売申し立てした時は
他に優先的に配当する者がいれば 事実上の優先弁済を受けられない
しかし、所有者が別にいて474条の第三者弁済をしてくれれば
留置権者にとって事実上の優先弁済がなされたと言えると思う
578 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 02:57:44 ID:???
何故、出会い系のサクラは詐欺罪で逮捕されないのでしょうか?
579 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 03:01:13 ID:???
処分に向けられた欺罔ではなくて
あくまで演出だからってかんじ?
580 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 03:26:15 ID:???
>>578 立件されないだけです。
赤福も実体上は詐欺ですが、立件されません。
581 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 04:10:40 ID:???
>>578 実体上は詐欺幇助になるだろ。
いちいちメンドイから逮捕しないだけ
582 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 06:02:12 ID:jFEhGPUD
赤福は詐欺罪じゃないでしょ?「リサイクルしてません」とは書いてないわけだし
食品偽装は時々詐欺罪適用されてるけど、処理の方法がまずいだけの赤福のどこが詐欺罪?
583 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 07:21:41 ID:???
>>582 リサイクルしていると知ったら赤福を買って
金銭を交付しない以上、錯誤に基づく処分行為がある。
584 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 09:17:50 ID:???
>>583 赤福は、販売店の人が偽装を知ってたなら消費者に対する詐欺
ただ、売る人がそんなこと知らないでしょ
赤福が販売店に卸すときに詐欺になる可能性はあるが
585 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 10:57:49 ID:???
なるほど。
586 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 12:39:37 ID:???
偽装した日付まで問題なく食べれる食品なら、
法律上何の問題も無いような気がするけど間違い?
食品衛生法とかは知らんが。
587 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 15:34:13 ID:???
588 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 15:44:27 ID:???
本来はX日までの賞味期限の製品を、Y日まで食べれると偽装して
メーカーが小売店に売ったとしよう。
Y日まで食べられる製品の売買契約が成立していると思うけど、
実際にY日まで食べられる製品を売ったんだから、どこにも欺罔行為は
無いんじゃないのか?何をどう欺罔したんだ?
589 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 16:00:21 ID:???
インターネット上に名前が晒されてしまったのですが、ネットで検索をして
なんかの拍子に自分の名前を発見してしまって、誹謗中傷されている書き込みを見るたびに欝になります
この状態から抜け出して、晒されていることなど綺麗さっぱり忘れて
前向きに生きて生きたいのですが、ネット上の書き込みは半永久的に残ります
何とかして、消したいのですが不可能なので、自分の名前を変えることで新しい人生を再出発させたいです
この場合、名前を変えること(改名)は可能でしょうか?
その場合、どのような手続きを取ればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
590 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 16:02:33 ID:???
591 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 16:06:43 ID:???
>>586>>588 これは欺もう行為の程度の問題だな
確かに 厳密には賞味期限は消費期限ではない
賞味期限切れでも消費期限までは何とか食える
しかし、一般人からして賞味期限が切れた商品と知れば買わないのが通常の取引であり、
それを賞味期限が切れてるのに切れてないと偽装して消費者に売る行為は
錯誤に基づく処分に向けた欺網行為があったと評価できる
要するに 通常の取引慣行上許容される範囲内 で判断すべきで
賞味期限という取引上重要事項を虚構しているので
欺網行為になりうると考える
592 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 16:21:02 ID:???
>>591 「本来はX日が賞味期限の製品を、Y日が賞味期限と偽装して
メーカーが小売店に売った」
という事情ならどうだ? それでY日までおいしく食べれたとすれば?
593 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 16:24:37 ID:???
賞味期限が偽装された食品であると知っていれば
まず小売店は買わないだろうから詐欺成立だろう
594 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 16:33:08 ID:???
>>593 そういわれればそうだな。俺の間違いのようだ。
595 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 16:38:48 ID:???
>>592 損害があるかどうかの問題としても捉えることはできる
Y日まで食べれたらいいだろというのものではなくて賞味期限の性質から言って期限が過ぎれば品質が落ち始めるだろ
そういう商品を賞味期限が切れてない品質の商品と偽って
品質の落ちてない商品相当分の代金を騙し取ってるので
損害もあると言える
596 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 17:12:37 ID:jUPiP7E9
罪数の質問です。
ベンチに座っているAさんの傍らに落ちているカバンを、Aさんが置き忘れていく機会に窃取しようとし、Aさんがベンチを数メートル離れた時点で窃取したところ、実はカバンはBさんの置き忘れたカバンだったという事案ですが。
客体の不能として具体的危険説をとれば、一般人からすれば、カバンは未だAさんの占有下にあるとして窃盗未遂罪が成立し、かつ、抽象的事実の錯誤として占有離脱物横領罪も成立すると考えます。
そこで、窃盗未遂罪と占有離脱物横領罪の罪数処理は、どうなるのでしょうか。
よろしくお願いします。
597 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 17:24:45 ID:???
>>596 抽象的事実の錯誤ならば、占有離脱物横領が成立するだけでしょう。
詐欺で詰まらん議論をしてるなあ。
学者になりたいの?
598 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 17:34:14 ID:???
JRの貨物列車を運転する車掌Xが、貨物を領得した場合、何罪が成立しますか?
599 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 17:35:17 ID:???
>>596 客体の不能や具体的危険説は不能犯(実行行為性)の問題であり
その事例では問題にならないよ
なぜなら明らかに法益侵害の現実的危険性が発生してるからね
その事例は窃盗の故意で客観的には占有離脱物横領罪をした
異なる構成要件間の錯誤の問題
答えは
>>597の通り
600 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 17:44:33 ID:???
601 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 18:10:29 ID:???
>>599 なんで客観的に占有離脱物横領?
窃盗じゃない?
数メートルは気付けばすぐに戻れる距離で、
まだ支配下じゃないでしょか?
602 :
601:2007/10/30(火) 18:13:57 ID:???
あ、違う人のカバンか。
スマンス。
603 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 18:19:13 ID:oKyqzyIU
>>595 詐欺罪は個別財産に対する罪だから、
財物の移転があればよくて、
いわゆる損害は要件にならないと思う。
604 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 18:28:42 ID:???
>>603 詐欺罪も財産犯だからなんらかの財産的損害は必要
個別財産に対する罪だから個別財産という損害がいる
605 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 18:38:15 ID:???
606 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 18:43:57 ID:???
>>595 個別財産に対する罪だろ。
交付自体が損害。
607 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 19:03:55 ID:???
608 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 19:09:16 ID:???
いや、損害を要求しようとする見解もあるけど、
条文には交付としか書いてないし、
財産的損害を考えると複雑になるから考えないほうがいい。
609 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 19:13:39 ID:???
>>608 財産的損害を要求しないとなると、詐欺罪の保護法益はどう考えるの?
610 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 19:22:47 ID:???
>>608 たとえば 相当な対価を支払った場合に財産的損害があるか?
即ち詐欺罪は個別財産に対する罪か全体財産に対する罪か?
というれっきとした論点が詐欺罪にはあるよ
611 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 19:25:46 ID:???
たとえ交付が錯誤に基づくものであっても
財産的損害と無関係であれば詐欺は成立しない。
612 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 19:39:40 ID:???
613 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 19:41:10 ID:???
>>612 未成年者が、成年と偽ってタバコを買っても詐欺罪は不成立。
姉が看護婦といってナース服を買った場合も同様。
614 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 19:44:20 ID:???
>>613 ちゃうちゃう。言ってることが間違ってるとかじゃなくて、
>>608に対する反論としては不適切かなと。
615 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 19:47:33 ID:???
>>614 反論じゃなくて分かりやすく教えようとしてるだけw
616 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 19:50:10 ID:???
俺は巫女装束が欲しい
617 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 20:41:57 ID:???
かつては詐欺罪においては交付自体を損害と考える(占有移転そのもの)見解もあったが、
現在は、詐欺罪においても、実質的な損害を要求するのが通説でしょ。
618 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 21:20:23 ID:???
619 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 21:21:27 ID:???
620 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 21:22:57 ID:???
違う、Nice boatだ、ニワカめが
621 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 21:25:09 ID:???
ピリオドもつけない奴が何を
622 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 21:28:43 ID:???
そういえば最近の貨物列車は車掌が乗ってないけど、誰が貨物を占有しているんだ?
623 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 21:28:57 ID:???
いえいえ、外国ではピリオドなど使用しません。
このニワカめが。
624 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 21:29:20 ID:???
公判中心主義って根拠条文ありますか?
625 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 21:30:10 ID:???
このスレも堕ちたな
626 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 21:32:14 ID:???
だからいま上げた
627 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 21:33:39 ID:???
>>599 意味がわかりません。
「なぜなら明らかに法益侵害の現実的危険性が発生してるから」って、なぜ、そう言えるの?
ここを詳しく。
628 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 21:44:56 ID:???
誰のカバンだろうが法益侵害の危険性は発生するだろうが
629 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 21:47:27 ID:???
やっぱり、いつもの人ですか。
さよなら。
630 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 21:57:12 ID:???
すみません。
刑法の因果関係の質問です。
折衷的相当因果関係説に立ち、行為後に介在事情があったという例
(AがBに暴行し傷害を負わせたが、Cがさらに暴行を加え死亡させて
しまったという例でAの罪責)で、仮に、一般人がCの暴行を予見しえ
又は、AがCの暴行を予見していた場合には、Cの暴行を相当性判断の
判断基底に入れるということになるとおもうのですが、その場合の、
あてはめの書き方はどうなるのでしょうか?Cの暴行を判断基底に入れ
た場合のあてはめ方がわからないので、教えていただけたらと思います。
631 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 22:15:40 ID:???
判断基底に入るというあてはめをした後、Cの暴行により当該死の結果が起こることが通常ありえるかを検討すればいい
ただ共犯以外で他人の暴行を予見できる場合なんてあるかね
折衷的相当因果関係説ならそれができないという結論になると思うが
632 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 22:20:22 ID:???
>>630 問題を何も晒さずに何を当てはめろと。
あてはめってのは問題文から事実を拾って法的に評価していくことなんだから、
事実を提示して、以上からAは予見していたといえる。or、一般人は予見可能であった>>因果関係は認められる。
と書けば良い。
たとえば、CがBを恨んでいたとか、多額の借金があったとかな。
633 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 22:21:38 ID:???
>>631 ありがとうございます。
机上の空論かもしれないですが、聞きやすい事案を設定したということで。
また質問ですが、Cの暴行により当該死の結果が生ずることが通常ありう
るかを検討すればよい、とのことですが、Aの暴行と当該死の結果の間の
因果関係は書かなくてもいいんですか?基礎的なことですみません。
634 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 22:23:13 ID:???
>>632 予見していた→因果関係認められる、だと判断基底と相当性の判断を
分離して二段で検討している、という考え方が伝わらないのでは?
635 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 22:23:56 ID:???
Cが恨んでたとか借金があったとか関係あんの?
そんなんでBに因果関係認めて死の結果を帰属させるのはなんかヤバイ気がするんだけど
636 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 22:25:16 ID:???
>>634 I塾が行為後の介在事情事例では、1段で書いていいとか
わけのわからないことを言っていたが、それって厳密には
間違いなんだって聞いた。
637 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 22:26:25 ID:???
>>633 もちろんAの暴行も含めて死ぬ事が通常ありうるかを検討することになる
638 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 22:28:22 ID:???
予見できるかという点が重要なのであるから一段でいいって考え方はあるよ
だいたい判例は二段の検討なんてしてないし
639 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 22:28:43 ID:???
>>637 だと、どう書けばいいのですか?
Cの暴行を予見しえたのだから、その事情を判断基底に入れると、
「Cの暴行を誘発するようなAの暴行により」「Bが死ぬ」
ことは相当である?とか書くのですか?わからなくてすみません・・・
640 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 22:29:38 ID:???
判例は折衷じゃないやん
641 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 22:30:50 ID:???
>>638 ただあてはめで1段で処理するならば、
規範定立で一般人・・・を基礎事情にして相当性があるか
により判断すべき、みたいに書くのはNGなんじゃ?
規範とあてはめが違う、となりませんか?
642 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 22:33:15 ID:???
>>641 確かに、規範定立部分では行為後の介在の場合も
二段に分けて処理しますみたいに書いておいて、
いきなりあてはめで「予見しえる。よって相当だ。因果関係あり」
というのはヤバイ気がする。
643 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 22:35:30 ID:???
>>639 いや事例を書いてくれないと説明しづらいが
悪いけどその事例なら自分は予見できないで終わらせてしまう
あえていうならCの暴行は予見できる→AとCの暴行の程度、態様から死が生じることは通常ありえる
って感じかな
644 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 22:37:07 ID:???
>>589 気になったので調べてみた 方法は主に3つ
まず誰かと結婚して婚姻届けを出せば氏(苗字)は変えられる(民法750条)
夫または妻どちらの氏でもいいからね
彼氏や彼女がいればこの方法が一番手っ取り早いと思うw
次に、家庭裁判所の許可を得れば氏名の変更が可能(戸籍法107条)
但し、やむをえない事情がなければならない
ネット上での誹謗中傷という事情は正直微妙だけれども
ネット上の書き込みは半永久的に残ることを裁判所がどう判断するか分からんから取り合えずやってみれば?
他にも養子縁組して氏を変える方法もあるが
養親を探さないといけないので難しいだろーな
645 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 22:37:56 ID:???
行為後の介在事情で一段ってのは、
行為後の事情が入らない場合を言うんじゃないの?
Cの暴行は予見できなかった。判断基底に入らない。
646 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 22:39:23 ID:???
途中で送信してしまいました。
すみません
続き)
予見できなかった。判断基底に入らない。
→行為と死亡の結果に因果関係あり。
ってのには違和感がある。
647 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 22:41:05 ID:???
?予見できなければ因果関係ないよ
648 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 22:41:17 ID:???
>>643 すみません。
判例の事例で考えるようにします。
AがBに暴行を加えた。Bは高速道路に逃げ込んで自動車に跳ねられ
死んだ。という事例で、仮に、Bが高速道路に逃げ込んで跳ねられて
死ぬことが一般人に予見可能だったとした場合、どういうあてはめで
Aの暴行から事故死の結果が生じるのは相当だ、と書きますか?
649 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 22:43:19 ID:???
>>645 予見しえない、予見していない場合は、判断要素から除外して
単純にAの暴行と結果だけで判断すればいいからね。
650 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 22:51:57 ID:???
>>648 その場合、因果の流れは
Aが暴行する→Bは逃げて高速道路に飛び込む
→高速道路は自動車が高速度で走行している
暴行を加えられ、パニックに陥った人は、安全を確認せずに
暴行から逃れるために、危険な高速道路に飛び込む可能性が高い。
ならば、因果関係あるんじゃないのかな
651 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 22:52:22 ID:???
>>648 その場合さ、そこまで予見できれば明らかに死の結果が生じるって言えるじゃん
Aの暴行の態様とか危険性を書いてさ、Bが高速道路に逃げ込むことが、
通常ありえるかどうかを認定することがが肝なんじゃないか
652 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 22:54:43 ID:???
だから行為後は一段でいいってことになるんだろ
653 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 22:56:56 ID:???
>>650 その書き方だと、予見できる→因果あり、という一段で書いてる感じ
なのだけど、Bが高速道路に飛び込んで事故死した、という事情を
判断基底に入れて、Aの暴行からBの事故死の結果が生じるのが
相当かを書く場合どうなりますか?
654 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 22:58:25 ID:???
>>653 それを判断基底に入れるってことはもう相当性ありって認めてるのと同じじゃん
655 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 23:00:26 ID:???
>>654 でも事情を判断基底に入れるか入れないか、の議論と
入れた場合に相当性が認められるかの判断は、理論的
に別と習ったのだが・・・
656 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 23:01:19 ID:???
>>653 今ひとつ意味がわからんが
「予見できる事情を考慮して因果関係を判断する」ということであれば
Aの暴行態様はBをパニックにして、恐怖のあまり逃げ出すのに十分であった
暴行をくわえた場所は高速道路の近くであり、パニックに陥ったBが入り込むことは予想できる
などの予見可能な事情〔すべてを挙げるのはだるいので〕を摘示したうえで
予見できるかを判断すればいいんじゃないのかな
657 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 23:03:14 ID:???
>>656 いけそうな感じですね。
参考にします!
658 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 23:06:18 ID:???
予見できるのにまた予見できるかを判断?
659 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 23:11:44 ID:???
規範定立の場面で行為後の介在の場合は、
予見できれば異常でないから相当だ、と
書いておけば、あてはめで一段で書いても
印象が悪くなることはないのでは?
660 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 23:14:26 ID:???
そりゃー印象悪くなるわけない
厳密な二段をやらなきゃいけないなんてルールないんだから
あらかじめ自分は相当因果関係説で二段で判断するとか明示しない限り
だいたい答案で何説とか書かなくていい
661 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 23:14:59 ID:???
相当因果関係説では、まず、因果関係を判断する事情を「予見」したのち
その事情に基づき、相当といえるかを「判断」する。
662 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 23:16:24 ID:???
予見できれば当然に相当と言える場合があるよねって話です
その場合一段でいいって考えもできるわけです
663 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 23:17:31 ID:???
刑事訴訟法309条1項の異議って具体的にどういうのですか?
あと、2項は具体的にどういうケースですか?
ぜんぜんイメージがわきません。
664 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 23:17:59 ID:???
>>662 それは了解した。
問題は、規範定立の場面では二段で検討するかのごとく書いておきながら
あてはめで、いきなり予見しえるから相当だ、と書いてもいいのかという
点が気になる・・・
665 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 23:19:31 ID:???
>>664 答案で書いちゃったんなら二段で書くしかないでしょ
重複するだろうけど
だからテクニックとしてそういう事例では最初から一段で書けば楽
666 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 23:20:39 ID:???
>>665 その二段で書くあてはめの仕方がわからないから、悩んでいるわけで。
667 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 23:20:51 ID:???
>>662 高速道路飛び込み事件は、予見できれば相当とはいえないとおもうけどね。
>>664 所詮司法試験、ましてやロー及び紳士
まったく気にしないでも余裕で合格。
668 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 23:22:36 ID:???
>>667 その高速の事例をあなたの見解で詳しく解説してあげると質問者も納得するのではないでしょうか
よろしく
669 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 23:25:25 ID:???
>>667 その論証が気になるな。
一段説の間違いを示す大事な論証だ。
670 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 23:31:27 ID:???
いや一段説は別に間違いじゃないから・・・
671 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 23:33:05 ID:???
一段説で書いてある本、学者っています?
シケタイ以外で。
672 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 23:41:23 ID:???
例えば大谷だってさ、行為後の事例の検討のとこでは経験則上ありえるかどうかしか言及してないじゃん
予見できない場合は、介在事情を除外したうえで判断するから二段の検討になるけど
673 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 23:45:05 ID:???
予見できれば一段で検討。
予見できなければ判断基底から外して二段で検討。
でいいのか?
674 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 23:45:54 ID:???
そこで客観的因果関係説をとる板倉ですよ。
675 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 23:46:44 ID:???
素直に客観説でイイヤン
676 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 23:51:01 ID:???
>>673 行為後はそれでいいんじゃね
ただ色んな考えがあるからそれが絶対ってわけでもないけど
だいたい判例は二段なんてしてないし、答案上こう書かなきゃいけないってのもない
677 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 00:01:35 ID:???
判例は相当因果関係説じゃないし。
むしろ客観的帰属論に近い。
危険の実現という観点から論じているのが多い。
678 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 00:03:11 ID:???
そうですね
だから何説で厳密に書かなきゃいけないってのはない
679 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 00:32:52 ID:???
有料の求人誌を作ろうと思うんだけど、職業安定法違反(有料で職業紹介)にあたるのですか?
680 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 00:36:00 ID:???
判例は総合判断説だよ
681 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 00:36:36 ID:???
>>679 求人広告を載せるだけなら問題ないのでは?
682 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 01:16:44 ID:???
因果関係は無理に理屈化しないで、
ブラックボックスで妥当な結論ポン!でいいと思う。
折衷的〜とか、そうも考えられるってだけで、
そう考えなきゃいけない必然性あるわけじゃないし。
フィーリングでいこう。
683 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 01:17:55 ID:???
択一の対策は、肢別本でおk?
684 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 01:32:20 ID:???
685 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 03:58:20 ID:???
新試験では総合判断をしておけば間違いはない
686 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 04:18:10 ID:???
肢別は最後のチェック
687 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 07:41:36 ID:???
>>682 因果関係に関して
そういう捕らえ方でいいのですね。
ありがとうございます。
688 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 07:52:48 ID:???
689 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 09:08:51 ID:???
テクニックを重視するのは?
690 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 09:50:04 ID:???
>687
君、質問者?
良くないよ
691 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 10:32:51 ID:???
>>688 要件事実マニュアルの営業いつもご苦労さんです。
その本は実務家から嘘ばっかりと定評がありますね。
692 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 12:02:10 ID:???
>>691 まじで?実際の実務とは違うの?具体的には?
693 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 14:11:53 ID:???
気になるね
694 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 15:10:03 ID:???
具体例は出せないが
なんとなくそう思うよ。
695 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 15:11:33 ID:???
なんとなくかよwww
696 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 17:32:39 ID:???
山口先生の新判例で読む刑法読みなさい
697 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 17:45:40 ID:???
共同被告人ABがいます。
Aの弁護を担当します。
AはBを恐れて、それまで自白した内容を法廷で認めることも語ることもできない、と言ってます。
弁護人として何ができるのでしょうか?
698 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 17:51:57 ID:???
公判分離
699 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 18:29:42 ID:Pl0HCzVj
文体ルール
・合格者 → タメ語
・初学者 → 敬語
・中上級者 → 丁寧語
700 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 18:30:34 ID:???
プライドがにじみ出てますNE☆
701 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 19:16:02 ID:???
・中上級者 → カタカナ
702 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 19:16:53 ID:???
・ローの落伍者 → 煽り口調
703 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 19:52:51 ID:???
請負で、注文者が材料を供して請負人に頼んで製作させた機械に
瑕疵があって正常起動しないとします。
この場合、注文者・請負人のどちらが、上記機械の瑕疵が
注文者が持ってきた材料が悪くて生じたのか請負人の腕が悪くて生じたのかを
証明する責任を負うのでしょうか?
704 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 19:55:20 ID:???
>>703 瑕疵の存在を注文者が立証。
注文者の材料が不適当であることを請負人が立証。
705 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 19:57:13 ID:???
ありがとうございます。
706 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 20:10:11 ID:???
707 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 20:19:23 ID:???
ヨンパーってバカのくせになんで弁護士になってんの?
708 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 20:36:35 ID:???
>>707 弁護士は馬鹿ばかっりだよ
司法試験に受かる連中の中で賢いのは毎年10人もいない
709 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 20:39:48 ID:???
人間なんて馬鹿ばっかってことで
710 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 20:40:21 ID:???
バカでも依頼者に誠実ならそれでいいんだよ。
711 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 20:48:46 ID:???
もう1つお願いします。
>>703で請負人が注文者の材料が不適当であることの立証に成功した場合、
請負人が材料が不適当であるのを知っていたかどうかは注文者が立証する、
ということで良いですか?
712 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 20:49:12 ID:???
713 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 20:51:19 ID:???
>>711 そのとおり。請求原因、抗弁、再抗弁ってなるね。
714 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 00:10:32 ID:???
憲法です
判例の検閲の定義に含まれる「網羅的一般的に」というのは、
これがあることによってどのようなチェックが除外されることになるのでしょうか?
715 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 00:13:11 ID:???
刑事訴訟法です
捜査としての所持品検査については、
付随行為説を論じるのでなく
捜索に当たるかを論じることになるんでしょうか。
716 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 00:16:05 ID:???
717 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 00:18:46 ID:???
718 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 00:20:08 ID:???
>>714 まず網羅ってのを辞書で引いてみ
で税関検査って言うのは、税徴収に付随して審査するにすぎない
ということとの対比で考えてみよう
719 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 00:21:15 ID:???
>>714 裏付けがあるわけじゃないけど、例えば、県の審議会みたいな機関が、県内で書籍を発表しようとする者に、内容を簡単に要約した文書(100文字程度)を提出させ、不適当と認めるものの発表を禁止するようなシステムを作った時に問題になるんじゃないかな?
書籍それ自体を網羅的・一般的に審査するわけじゃないから検閲には該当しないんじゃない?
21条違反かどうかは別にして。
720 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 00:23:58 ID:???
>>715 前者は所持品検査自体が許されるかの問題。
捜索にあたるかどうかは、任意捜査の限界の問題。
721 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 00:27:57 ID:???
722 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 00:37:39 ID:???
>>720 所持品検査が捜査にあたる場合は、任意捜査として197条で
認められるということなので、付随行為説を述べる必要はないと
思うんですが、その点どうなんでしょう。
あと行政警察活動における所持品検査と捜査としての所持品検査
の区別がいまいち分からないので教えてください。
723 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 00:53:30 ID:???
一般的には、犯罪の具体的嫌疑があれば捜査活動であり、
任意捜査については197条1項本文という根拠規範があることになる。
ただし、判例は意外と捜査にあたる場合を狭く解しているので、
実務にそった立場で考えるなら行政警察活動としての所持品検査を論じなくてはならず、
そこでは所持品検査の根拠規範の有無が問われることになる。
724 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 00:55:14 ID:???
>>722 後半がわからなきゃ前半がわかるわけないな。
まずは後半の区別から調べてみなよ。
725 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 01:01:29 ID:???
>>722 前半の意味がいまいちわからないけど、捜査にあたると言うための理由として用いられるのが付随行為説だから、どちらにしろ論じなきゃダメだよ。
後半は、行政警察活動と司法警察活動の違いを基本書で調べるのがいいと思う。
726 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 01:04:57 ID:???
>>723 よく分かりました。ありがとうございます。
>>724 調べてみます。
犯罪が行われて、その犯人を追跡中、いかにも犯人ぽい男が
いたが、準現行犯の要件を充たしてはいない場合に、
ちょっと鞄の中見せてくれませんか?と聞くのは
職務質問にあたるってことでいいんでしょうか。
この場合なぜ捜査にあたらないのでしょう?
727 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 01:24:26 ID:???
>>713 遅くなりましたがありがとうございます。
728 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 07:44:42 ID:???
「捜査にあたると言うための理由として用いられるのが付随行為説」って、意味不明。
法律による行政の原理の話でしょ。
729 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 07:48:31 ID:???
>>726 言ってることが支離滅裂だぞ…
もう一度基礎からやり直す事をオススメするよ。
730 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 08:01:53 ID:???
731 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 09:22:22 ID:???
代表者の定めのない組合が、業務執行者に訴訟を担当させる場合、
選定当事者ではなく、明文なき任意的訴訟担当になるということなのですが、なぜそうなるのでしょうか?
732 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 09:24:17 ID:???
犯罪捜査規範によれば、
任意の捜索差押えはすべきじゃないことになってる。
相手が同意してても令状とりましょうね、ってこと。
だから、捜査官側は所持品検査として上げてくる。
733 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 10:07:26 ID:???
教えてください。
消防士が消火活動動をしていてミスにより火災を再発させてしまった時なのですが、
国家賠償と不法行為と失火責任法についてです
1消防士の故意による時
2消防士の過失による時
3消防士の重過失による時
それぞれ、
1何の法律によるのでしょうか
2損害賠償は誰が負うのでしょうか(国、消防士、両方)
3求償は行われるのでしょうか
よろしくお願いします。
734 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 10:24:55 ID:???
なんだ宿題か
735 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 10:41:09 ID:???
736 :
733:2007/11/01(木) 10:41:22 ID:???
>>734 宿題ではないのですが、勉強中、ここで躓きました。
軽くヒントでも構いませんのでお詳しい方、教えてください。
737 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 10:42:35 ID:???
738 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 10:52:34 ID:BXbUqz6D
>>731 最(大)判昭和45年11月11日民集24巻12号1868頁の事例のことならば、
選定当事者としての授権の書面(旧民訴法52条1項・現規則15条)
を示さずに、組合規約を根拠に原告適格を主張したからでしょう。
739 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 10:57:05 ID:???
>>736 だったら、自分としてはどう考え、その考え方のどこに疑問を抱いているか
を明らかにした方が、応答に無駄が省け、あなたにも勉強になると思う。
740 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 11:08:11 ID:???
>>736 んむ
自分はこう考えてる〜のほうが答えるのも楽だし躓いてる部分も明確になるわな
741 :
736:2007/11/01(木) 12:41:23 ID:???
742 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 13:01:11 ID:???
憲法の私人間効力について質問です
三菱樹脂事件などは私人間効力の問題とされ、
八幡製鉄事件などは私人間効力の問題ではないようなのですが、
その理由がいまいちよくわかりません。
考えたのは、三菱樹脂事件は、企雇用契約契約自由=私的自治の中での問題であるのに対し、
八幡製鉄は、政党への寄付という行為が法人の目的に含まれるかが問題となっていて
法人の「目的」の解釈=いかなる主体のいかなる範囲を私法制度の対象とするかの政策問題=私的自治以前の問題、
だからではないかということなのですが、どうでしょうか。
743 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 13:36:05 ID:???
なぜ私的自治以前の問題と考えるの?
そもそも私人間効力の問題とは何なのか?
私的自治とは何ぞや?よく理解すべきだと思う
八幡製鉄事件ではそもそも会社にも政治活動の自由が認められるかの問題だよ
744 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 14:09:14 ID:???
>>743 >私的自治とは何ぞや?
人が義務を負うのはそれを望んだときだけである、というものだと思います。
>なぜ私的自治以前の問題と考えるの?
第一に、法人の「目的」の解釈は、
およそその種の権利義務が法人に帰属するか(法秩序がそのようなことを認めるか)という問題であり、
上記の私的自治は、権利義務の帰属しうる「人」を前提に、その配分を定めるルールと思うので、位相を異にし、
私的自治の前提と考えました。
そして第二に、判例のような法人の人権共有主体性の理解にたつかぎり、
法が法人に権利義務の帰属点として認める範囲は全くの裁量ではなく、
「目的」を過小に解すると法人自身の人権制約となる
(これが会社に政治活動の自由が認められるかの問題)
し、過大な場合にも問題になるのだ、と考えました。
そうして第三に、その種の権利義務の帰属を認める場合にはじめて私的自治が適用されるが、
同時に憲法の直接適用されない社会的強者・弱者の問題が顕在化して、
私人間効力が検討されるのだ、とかんがえました。
どうでしょうか。
745 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 14:11:48 ID:???
付記しますと、八幡製鉄は第二の段階の問題が争われたので私的自治の問題ではなく、
三菱樹脂は第二の問題に付き雇用契約の自由が当然認められて第三の問題が中心になったのだと思いました。
746 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 14:16:07 ID:???
よくわかりました。
747 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 14:23:04 ID:???
八幡は法人に人権享有主体性があるかないかの問題だから私人間効力は関係ないよね
私人間効力の話は私人と私人の憲法上の権利が衝突したときの話
748 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 14:34:57 ID:???
>>744 基本的に法人の「目的」の解釈も私的自治の問題なの
法人も自由にその目的を設定できるのであって
>法秩序がそのようなことを認めるか というような絶対的な権利義務の範囲を制限するものではない
法人の目的の範囲内かどうかの解釈も営利法人であれば緩やかに解釈するというのが判例・通説
だから
>>742>法人の「目的」の解釈=いかなる主体のいかなる範囲を私法制度の対象とするかの政策問題=私的自治以前の問題、
だからではないか
これは間違いだと思う
で
>>747と同じ
749 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 14:47:35 ID:???
民法の私的自治と法人の目的の範囲(43条)の議論もよく読むと分かるよ
750 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 14:58:34 ID:???
東大の方 教えてください。
ライプさんは今でも散歩していますか?
751 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 15:44:43 ID:???
している。
752 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 16:32:50 ID:???
Aの土地をAがBに賃貸
Bが土地上に建物をたてる
Aが土地に抵当権設定
抵当権の実行によりCが土地を取得した場合、Bの借地権の負担付きの土地を取得することになるということでいいのでしょうか?
であるなら、その際の条文としては、177条でいいのでしょうか?
753 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 16:50:20 ID:???
>>738さん
ほんとうにありがとう。すっきりしました。
754 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 17:22:48 ID:???
755 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 17:29:11 ID:???
>>752 登記の有無によると思う
Bが建物に登記または賃借権の登記してればそうなるね
Bが賃借権の登記してれば第三者に対抗できる(民法605条)か
Bが建物に登記してれば 賃借権の登記がなくても第三者に対抗できる(建物保護法1条、借地借家法10条)
だと思う
しかし、もし仮に上記のような登記をまったくしていなくて 競落人Cが物権関係を争うならば
177条は両立し得ない物権関係を決する時の条文なので 177条で決することになる(いわゆる賃借権と登記の問題)
Cの土地登記があればBは建物を収去しなくてはならない
ただ、その場合Bは競落人Cに対して建物の買取請求できる(借地法10条、借地借家法14条) と考える
756 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 17:38:55 ID:???
>>755 最後の行の借地借家法14条っておかしくない?
14条は第三者の買取請求権だろ?
757 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 17:53:36 ID:???
758 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 17:57:34 ID:???
Aが土地建物を所有。
AがBに建物を賃貸して引き渡した後
AがCに敷地を売却したとき
ABCの関係はどうなるのでしょう?
759 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 17:59:19 ID:???
760 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 18:03:50 ID:???
>>759 この場合、借地権は存在しませんが、
Bが対抗要件を具備したことで発生するってことですか?
761 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 18:08:51 ID:???
>>760 ごめん、そうじゃなくて借地借家法31条を見れば分かるだろと言う話。
762 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 18:16:06 ID:???
第31条 建物の賃貸借は、その登記がなくても、
建物の引渡しがあったときは、その後その建物について
物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。
とあるので土地所有者には対抗できないようにも読めるんですけど。
763 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 18:28:10 ID:???
764 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 18:32:17 ID:???
>>763 A所有の建物には、借地権がないのでどうなるのかが疑問なんです。
Cが明渡しを請求したらBとしては対抗手段はないのでしょうか?
対抗できるとして、土地の利用は不当利得になるんでしょうか?
765 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 18:32:39 ID:???
766 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 18:42:41 ID:???
>>764 AがCに敷地を売却したときに Aの建物の借地権も一緒に譲渡してないとおかしいだろ
そうするのが普通
もし仮にしてなかった場合でも建物の登記があればCに対抗可能
>>755より
Bも
>>762で対抗できる
767 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 18:46:02 ID:???
>>766 >借地権も一緒に譲渡してないとおかしいだろ
これは新たに借地権を設定しないとおかしいだろという意味で
いいですか。
Aが建物所有権を持っていれば、新たに賃貸借契約を結んでいなくても
賃貸借契約が犠牲されるって結論でOKでしょうか
768 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 18:48:04 ID:???
>>767 新たに借地権を設定しないとおかしい でOK
769 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 18:52:25 ID:???
>>764 Aからすれば建物を使用収益させる義務をBに対して負っているから、Bに出て行ってくれと
主張することは不可能。よってAの収去は不可能。
ならばCから土地の所有者として建物を収去しろと請求できるのか?
結論から言えば不可。
地上建物を収去しなければならないような
売却をAが行うことは信義即上制限されるから。これはさきほども述べたが、
Aが建物をBに使用収益させる義務を負っているのだから、それを害するような
態様の行為(ここでは建物の売却)は行えないのである。
結局AC間で建物のために地上権を設定して建物を存続させたままの
土地の売買がなされるか、Aの建物ごとCが買い取って、Cが新賃借人となるかの
どちらかしか行えない。
770 :
769:2007/11/01(木) 18:55:36 ID:???
8行目は(ここでは土地の売却)だった。訂正。
771 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 18:57:02 ID:???
>>769 Cの所有権取得の主張が制限されるってことですか。
そうだとすれば、不当利得返還請求もできないことになりますね。
772 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 19:02:07 ID:???
>>771 そもそもCが建物新賃貸人となるなら不当利得は生じないだろ。
773 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 19:04:36 ID:???
>>772 >どちらかしか行えない。
ってことはどっちかを選択するまでは宙ぶらりんの状態になりますよね
774 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 19:08:18 ID:???
つまりAは建物賃借人がいながら自分の土地だけ売るという愚かな行為を選択したのだから、
Cに対する地代分は当然Aが支払うべきである。よってBは従前どおりの賃料をAに支払えば
よいという結論になる。
それが嫌だから通常の場合は、建物賃借人が居る場合、A所有の土地・建物ごとCに売る。
そしてCがBに対して新賃貸人となる。
これが妥当かと。
775 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 19:29:12 ID:???
>>774だけど、この手の事案の説明って何かの基本書になかったっけ?
土地建物の所有者が該建物の賃貸を行っているにも関わらず、該土地を第三者に
売却をしたという事例における当該新土地所有者と該建物の賃借人の関係について
の解説なんだけど。どこで読んだか忘れた。
776 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 20:24:58 ID:???
777 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 20:38:45 ID:???
誰か正解を教えてくれませんか?
778 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 20:50:00 ID:1XvUJhgB
すみません。参考書って新しいの買うべきですか?
伊藤試験対策憲法が安くあったんですが平成十年のなんです…
779 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 20:50:30 ID:???
>>778 科目によるとしかいいようがない。
会社法ならゴミだし。
780 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 20:53:03 ID:1XvUJhgB
憲法はどうですかね?
商法は改正されましたし
781 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 20:55:21 ID:???
なにこのどうでもいい質問になると答える奴らw
782 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 20:57:25 ID:???
783 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 20:58:28 ID:???
>>781 だって俺を含めてみんな難しいのわからないんだもん
784 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 21:01:19 ID:???
785 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 21:02:44 ID:???
786 :
785:2007/11/01(木) 21:03:45 ID:???
787 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 21:06:49 ID:???
そんなの自分で調べろw 調べるのも勉強だろ
788 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 21:08:59 ID:???
ここは初学者の質問に中上級者が答えてくれるスレだろw
>>787はスレチガイ。
789 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 21:12:44 ID:???
790 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 21:14:17 ID:???
>>789 俺は自分の書いた回答があってるのか
解釈を聞きたいんだが。
それが聞ければ満足だ。手持ちの基本書には書いて無いしな。
お前は回答を提示できるのか?
791 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 21:15:37 ID:???
まあたまに本当の上級者がいるけど、逆に頭がこんがらがる解答が多いよ、ここ
注意
792 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 21:19:45 ID:???
793 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 21:20:12 ID:???
やはり教授に聞くべきか。
基本書に書いて無いのに明確な答えを
提示できるはずがないよな。
了解した。
794 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 21:21:33 ID:???
内田の民法に書いてあったような
795 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 21:22:43 ID:???
>>794 ダットサンと内田Uの最新版には書いてなかった。
796 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 21:41:16 ID:???
>>774 いいんじゃない?
Aが土地のみをCに譲渡したってとこで、AC間に土地賃貸借を認定したんだろ?
問題は、賃貸借を認定する根拠だが…黙示的に賃貸借契約を認定するしかない。
多少無理矢理だが、Aは賃貸借を認定しないと建物を収去して出ていかなきゃならないわけだからなぁ…
とりあえず、Bが建物賃借権を直接Cに対抗出来るって構成だけはダメだろ。
797 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 21:48:51 ID:xzXniAry
例えば、自分でガラスを割って、誰かに割られたふりをすることをなんと言いますか?
798 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 21:50:30 ID:???
嘘つき
799 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 21:50:50 ID:???
800 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 21:51:15 ID:???
801 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 22:23:12 ID:???
よく、○○説(マイナーな先生)だと××っていう人いるけど、
判例+メジャー説だけで十分受かると思うんだよね
802 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 22:26:37 ID:???
803 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 23:54:14 ID:???
二重起訴がよくわかりません
たとえば
AがBに対して甲債権の債務を完済したのにまだあるような
素振りをBがみせるので債務の不存在確認訴訟を提起し裁判所に係属したとします
それに対しBが甲債権の給付訴訟をAに対して別に提起した場合
当事者は同一で
多数説はこの場合訴訟物の同一性を認めるのですが
一方は給付訴訟であり、他方は消極的確認ですから
折り合うところはあるとはいえ実質的に同一と言えないのではないでしょうか
804 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 23:56:59 ID:???
>>803 訴訟物たる権利関係が同一なら二重起訴の禁止に触れる。
ただし、あなたのあげたケースでは第一訴訟だけでは債務名義を取得することができないから
第二訴訟は認められる。
805 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 23:57:43 ID:???
>>796 賃貸借は黙示では無理だよ…。
賃料額とかどうやって決まるのさ。
黙示でいける利用権は使用貸借。
ってゆーか、Cに売ったという認定をする以上、
建物が存続するためには建物の土地利用権は必須なので、
明示の賃貸借がなければ黙示の使用貸借があるとするしかない。
806 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 00:04:58 ID:???
>>804そこなんですが
たとえば新堂3版205頁とかでは
第一訴訟で被告として反訴すれば足りるから結論としても妥当という書き方みたいなんです
今手元にないので内容の詳細はわかりませんが
訴訟物の同一性を通説は認めるそうです。
807 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 00:07:38 ID:???
>>806 たとえば、第一訴訟が控訴審に係属してる場合
反訴しかダメだと審級の利益が奪われるね。
808 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 00:17:47 ID:???
>>807そこはですね
最判昭和38年2月21日の考えを持ってくるので困らないみたいです
判例六法にも載ってる有名な判例です
他に問題は生じますでしょうか
でも信義則で遮断するならまだしも同一と言い切れるのかが疑問なのです。
809 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 00:19:58 ID:???
>>808 その判例、同意がいらないから控訴審でも反訴できるってだけで
反訴する側の審級の利益が奪われることは解決しないじゃん
810 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 00:25:50 ID:???
>>809失礼
そういえばそうですね
反訴被告ばかりみてました
反訴原告ですね
でも通常反訴被告が反訴原告を訴えているので
その際に反訴できたのにしなかったから特に彼の利益は考慮していないのかも知れません
811 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 00:29:23 ID:???
まあ、反訴しか許されないってのが通説みたいだけどな。
812 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 00:31:34 ID:???
>>807,809
攻撃防御の対象は全く同じだから、審級の利益は実質的に奪われてないので
問題ないだろう。
813 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 00:34:11 ID:???
別訴を許したら、第一審で負けた被告(債権者)が
別訴提起することで、敗訴を回避できることになるじゃない。
そう考えると、反訴を強制すべき。
814 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 00:34:20 ID:???
論文試験だと
書きようにもよると思いますが
択一でも出されやすい分野なので同一と覚えた方がいいんでしょうかやはり
815 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 00:37:08 ID:???
>>813それは信義則で
封じることもいざとなったら可能なので論証としては弱いかも
あくまで反訴強制は二重起訴に当たること前提ですから
816 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 00:42:17 ID:???
うん。重複訴訟を肯定するのが一般的だと思うよ。
債務不存在確認訴訟の係属中に、
給付訴訟が提起された場合には、
確認訴訟はその役目を終えたとして、
確認の利益が無くなる。
なんて少数説もあるけどね。
>>815 債務不存在確認訴訟と、
同一の債権を目的とする給付訴訟が
重複訴訟に当たると考えるのが今の通説でしょう?
817 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 00:43:38 ID:???
>>815 つうか、信義則に反しない場面が想像できんわw
818 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 00:50:57 ID:???
通説=新訴な罠
819 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 00:56:49 ID:???
>>803 は、審判対象である実体法上の権利(これが通説でいう訴訟物)が同一だから
重複起訴に触れる。訴訟物が同じであれば給付訴訟でも確認訴訟でも、重複起訴。
「反訴で解決」説は、管轄の利益を債権者から奪う点で妥当ではないと思う。
債権者としては、本来、権利行使の時期を選択できるのに、それは妥当ではないということ。
特に、債権者(青森)が立証責任を負うことから、訴訟資料が十分収集できていないので
訴えを控えていたところ、債務者(鹿児島)が鹿児島地裁に訴えを起こした場合などね。
その不都合を回避するため、
>>816でいう少数説が唱えられている(松本説)。
自分は、裁判所の適切な訴訟指揮(確認訴訟を移送する)なり、
消極的確認訴訟の要件を厳しくするなどの対策は必要かと思う。
820 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 01:00:34 ID:???
>>813はよくわからんな。
訴訟で負けたとして、第一審で負けた奴は普通控訴するよね。
それとは別に別訴を提起するか、確定後に別訴提起かな?
いずれにせよ、先訴が先に確定すれば、既判力が及ぶから
敗訴を回避とは解せない。
821 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 01:07:06 ID:???
>>819 その同一と言うところをお願いします。
私は旧訴は実体法上の請求権に基づき訴訟物を考えていると理解しています。
そうすると
消極的確認は請求権がないことを既判力で確認するのが最終的目的なわけですが
給付請求は請求権があることの確認を前提として債務名義を獲得するのを
最終的に目的とするのでとても同一とは言えないと思うのです。
所有権確認訴訟で敗訴して同一原告が明け渡し請求をするのと同様に考えられるのではないかと思うのです
822 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 01:09:19 ID:???
>>821 消極的確認請求も給付請求も
訴訟物は「売買契約に基づく代金支払請求権」じゃん。
823 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 01:09:57 ID:???
>>819 土地管轄はどうするんだろね実際
移送でも鹿児島と青森だから難しいね
新司法でそろそろ狙われるかもね
824 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 01:11:11 ID:???
825 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 01:15:10 ID:???
>>821 訴訟物の意義について、
あなたみたいに権利保護の形式(確認とか給付とか)を
加味して考える見解と、加味しない見解がある。
新堂・高橋が前者、後者は伊藤。
多分後者が多数説。
ただ、重複起訴の対象となる事件の同一性は、
訴訟物の同一を越えて、主要な争点が同一の場合
(または主要な要件事実が同一の場合)
にも認められるとするのが今日の多数説。
だから上記三者も訴訟物の概念は異なるものの、
結論として同じになってる。
>>823 どちらも第一審であれば、
確認訴訟のほうを移送するとかすればいいんでないかい?
826 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 01:16:56 ID:???
>>823 今現在の通説を前提とすれば
先訴(消極的確認訴訟)のあと、後訴が別の裁判所に提起された場合
先訴は債権者(反訴原告)に移送を促すか、先訴は電話会議で対応し
後訴判決が出るのを待って、それに併せて判決ということになるのかなあ。
移送してしまうのが一番良いと思うけどね。
827 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 01:23:54 ID:???
管轄の利益っていっても、
被告の住所か義務履行地なわけで。
債権者としては、そう不利益を被るわけじゃないと思う。
問題があれば移送で良いんじゃないかな。
(重点講義にもこういう感じの記述があったと記憶してる。
828 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 01:29:34 ID:???
>>827 ばかな、管轄こそが全てを決めるというのに、、
問題ありまくりだよ。
ほぼ1日が無駄につぶれるんだよ。
それを消極的確認訴訟でつぶされる野が問題なわけで
重点講義は坊ちゃんな学者が書いてるが
ボケっぱなしでつっこみがいないからなあ。
829 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 01:43:35 ID:???
重点講義は重点的に抗議する必要がある
ひろしのふがいなさで発禁処分間近にでもなれ
830 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 08:44:34 ID:???
刑訴の罪数変化と訴因変更で質問させてください。
訴因の補正がわからないです。
罪数と事実が変化してる場合、訴因変更を含んだ補正を行うって書いてあるんですけど
罪数が変化した時点で単一性がなく、訴因変更はできないんじゃないんですか?
補正には明文がなく訴因変更の条文によるしかないと記載されてるのですが・・。
補正は単一性とか関係なく無効な訴因を有効にできるものなんですか?
831 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 08:52:51 ID:???
>>830 訴因変更を含んだ補正。
罪数が変化したのだから、起訴状そのものを直してくださいね、ということ。
起訴状に書かれている「公訴事実」を書き直す。
もちろん、それにより全然違う犯罪事実になるときはだめだけど
犯罪事実は概ね同じだけど、二罪になったので、書き直すということ。
832 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 09:57:29 ID:kd9VeM1K
すいません。先行自白と一部請求について質問があるのですが
AがBに2000万円の債権のうち400万円を請求したとき、請求原因で「1600万円は弁済を受けたから」といったとき、明示の一部請求を肯定したときに
「」の部分について、これが先行自白になる余地はまったくないのでしょうか?
もし仮にこの場合、被告が残額400万円の弁済を主張するには1600万の弁済の事実も主張した上でないと1600万円を除いた400万円の弁済の抗弁にはならないと思うのですが(判例が外側説をとっているから)
それなら、「1600万円の弁済」の事実は主要事実の一部を構成して、
弁済の抗弁との関係で1600万円の弁済の事実は先行自白になるのではないかと思ったのですが。。
833 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 11:20:07 ID:???
旧試組の方へ
ここは、勉強の内容についての質問スレであって、方法についてのスレではないのかもしれませんが
ちょっとお聞きしたいです
数年以上やっている方は、予備校答練のレジュメとかはどうしてます?
@いらなくなったモノや出そうにないモノは捨てる
A出そうなモノはファイルしている
Bファイルもせず、そのまま積読
Cファイルは、予備校を問わず、科目別・項目別にしている
Dファイルは、年度準・予備校別にしている
E全部捨てた
F科目を問わずどうしても残しておきたいモノだけを取っておいてほとんど捨てた
834 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 12:11:40 ID:???
数年分、部屋の隅で山になってる。
そのうち役に立つんじゃないかと思いつつ・・・
835 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 12:40:32 ID:???
836 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 12:50:11 ID:???
>>832 基本的に 一部請求の場合の訴訟物(審判の対象)が何なのか という点がまず前提として問題になる
一部請求の場合の訴訟物はあくまで明示している400万円の請求
したがって、残部の1600万の部分は審判対象になってないので自白は成立しない
そもそも一部請求訴訟は後から残部の請求をする可能性があることも含んでいるから
残部の請求分に先行自白が成立してしまったら原告に不利益だろ
もし2000万円の全部請求であれば 訴訟物は2000万円全体に及び
「1600万円は弁済を受けたから」で被告が認めれば先行自白が成立する
詳しくは 論文過去問昭和56年大2問を参照
>もし仮にこの場合、被告が残額400万円の弁済を主張するには1600万の弁済の事実も主張した上でないと1600万円を除いた
400万円の弁済の抗弁にはならないと思うのですが
一部請求の場合400万だけで弁済の抗弁になるよ(上記より)
837 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 13:32:50 ID:???
良
838 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 13:55:42 ID:???
>>832 審判対象は400万の部分だよね。
抗弁なり自白なりが成立するのは
この400万の部分の支払義務についてだよ。
だから審判対象ではない1600万の事実について自白を成立させても、原則として意味がない。
ただし、過失相殺、相殺が絡むと話は別(外側説を採用すると)。
839 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 14:23:03 ID:???
>>832 弁済の抗弁と相殺の抗弁は違うだろ
過失相殺か相殺の場合に外側説=判例
840 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 14:58:33 ID:???
tesuto
841 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 19:15:21 ID:???
それを言うならtestだろw
842 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 19:41:13 ID:???
tesutuだろ条項・・・
843 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 19:48:44 ID:???
相殺、過失相殺の場合と弁済の場合で違うのはそうだけど
弁済の場合も外側説だよ(類型別の10ページ〜参照)
これは抗弁の場合だけど妥当するはず
でも先行自白が成立するかどうかはまた別問題で
1600万の部分は自白は成立しない
問題は後になって残り1600万の部分について
やっぱり返してもらってなかったYO!
ということが許されるかどうかだけど、信義則(ry
とか適当に書いてるうちに思ったんだが
2000万で1600万は返してもらったと言って400万を請求するのって
そもそも一部請求か?
全部請求だとしたら、400万の債権と同じ発生原因であるだろう1600万の部分は(ry
とか考え出したら頭痛くなってきたので止めた
844 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 19:54:14 ID:???
ゴメン最後の方思い違いしてた
スルーしてくれ
845 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 20:10:08 ID:???
846 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 22:12:25 ID:???
847 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 00:20:30 ID:???
相対的過失相殺についてわからないんですが
交通事故+医療過誤とかのケースだとして
損害賠償債務が共同不法行為による不真正連帯債務になるのは
被害者の救済を厚くするという法の趣旨から理解できるとして
過失を相対的に判断した場合に被害者が現実に手にできる限度額がよくわからんのですよ
A被害者 B交通事故の加害者 C医療過誤した医師 として損害額1000万とします
過失割合が
AB間ではA:B=5:5 この場合Bは500万の賠償義務
AC間ではA:C=1:9 この場合Cは900万の賠償義務
こんなとき結局のところAはBC二人からいくら貰えるんですかね
後の求償の問題とかもさっぱりわからんのです
848 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 00:49:37 ID:???
>>847 相対的過失説というのは、AがBを訴えたときには、AB間だけで過失を考える
という説だよね。おそらく判例は、Cが訴訟に入らない段階では彼の過失を原則として考慮しない
という態度でしょう。
だから、その後Cが介入してきた段階で、絶対的過失説へと以降することになる。
求償などの問題は絶対的過失の段階で考慮されることになる。
また、相対的過失の段階では、Aは別々にBCを訴えた場合、1400万円取れる。
もっとも、一つの交通事故であれば、裁判所は絶対的過失で判断すると思うけどね。
849 :
847:2007/11/03(土) 01:05:31 ID:???
ネットで探して一応自己解決しました
>>848 1400万は取れないよ 絶望的に勉強足りないよ
850 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 01:15:34 ID:???
刑法です
詐欺の場合に不法領得の意思を検討しますか?
窃盗や横領ならわかりますが詐欺の場合に他罪との関連、あるいは論点として
故意の認定とは別に論じる必要があるのでしょうか?
答案例で論じるものがあったので気になりました。
もう一つは共犯なのですが
Xが殺人の意思でYが傷害の故意で被害者を殺した場合
Xには殺人罪の共同正犯が成立し、Yには傷害致死罪の共同正犯が成立する
とするのが行為共同説ですが、前田先生が行為共同説に親和的とする
シャクティ事件は不作為の殺人罪と保護責任者遺棄致死罪の場合軽い
保護責任者遺棄致死罪との関係で共同正犯となるとします。
シャクティ事件を上の説例に当てはめるとXとYには傷害致死罪の共同正犯が成立することになるんでしょうか。
851 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 01:25:52 ID:???
>>850 不法領得の意思が無いときだけ検討して 無い→故意なし でいいんじゃね
次のは 質問なんだけど
>「前田先生が行為共同説に親和的とする」はどこに掛かってるの?
シャクティ事件に掛かってるわけ?
852 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 01:30:00 ID:???
>>851 ありがとうございます
掛かってるのはシャクティ事件です。
853 :
851:2007/11/03(土) 01:40:11 ID:???
学説が事件ごとに親和するだしないだってのは変じゃね?
行為共同説なら各人の志向した犯罪それぞれで共同正犯になるんじゃなかったっけ
だとすると
そのシャクティ事件云々は犯罪共同説→共通する範囲で共同正犯 なのではなかね
854 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 03:08:13 ID:???
>>850 親和的であるだけであって、
行為共同説と同じ結論になるわけではない。
その判例は犯罪共同説と親和的とも説明可能。
前田は判例が自説に近いと言い張る事で有名なので注意。
855 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 09:47:08 ID:???
神田(9版)p25に、
「世の中には出資者以外の者が事業を所有する法形態もある(たとえば、協同組合、相互会社、一般社団法人など。)」
とあるのですが、
それでは、協同組合、相互会社、一般社団法人については事業を所有しているのは誰なんでしょうか?
これらについても事業を所有しているのは出資者のように思えるのですが。
856 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 10:02:04 ID:???
所有とはなんぞや っちゅう話からしないと答えでないんでない?
857 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 10:34:13 ID:???
そうなんですか?
858 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 11:37:25 ID:???
会社を所有することを
利益配当請求権と議決権の二点に求められるとした場合 株主=所有者ってのはすんなり受け入れられる
所有ってのは自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利だからね
非営利的色彩のある法人の出資者は意思決定権はあるけど利益配当は受けれないから
「所有」って概念に馴染まないような気がする
その神田って本には所有者について書かれてないわけ?
859 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 13:01:15 ID:???
>>855 「事業を所有」という概念がイマイチ不明確だけど、
基本的な事業方針の決定権を出資者のみが持っているわけではないという意味ならば、
協同組合(農業協同組合など)は出資者のみで意思決定をするわけではないという意味で、
相互会社は必ずしも出資者でない総代によって意思決定がなされるという意味で、
一般社団法人は、経費負担をするにすぎず、必ずしも出資者ではない社員によって
意思決定されるという意味で、
出資者が「事業を所有」していないということになるのでしょう。
860 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 13:31:59 ID:???
>>859 「協同組合(農業協同組合など)は出資者のみで意思決定をするわけではないという意味で」
組合が出資者以外で意思決定をする場合ってあるのでしょうか。
構成員は全員出資者なのでは?
861 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 15:48:30 ID:???
神田の使ってる「出資者」の意味が違うんじゃまいか?
「出資者」ってのは
>>858の言うように 利益配当請求権を有している者 と定義すれば話が通る
協同組合、相互会社、一般社団法人は 全て非営利で利益配当を目的としないからね
862 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 16:16:53 ID:???
だから
>>855の「出資者以外の者」=利益配当請求権を有していいない者
つまり出資者=利益配当やその出資持分の譲渡を目的とする者 ってことだろ
863 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 17:23:14 ID:???
捜索差押許可状に罪名の記載が要求されている趣旨は何ですか?
864 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 18:59:26 ID:???
865 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 19:02:17 ID:???
>>863 罪名特定しなきゃ、嫌疑の有無も、差押えの必要性も判定できねーだろ。
866 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 19:24:18 ID:???
>>865 差押の必要性は関係ないのでは?
裁判官が令状発布の判断をする際には必要だと思うが
867 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 19:29:02 ID:???
罪名が分からないのに、どうやって防御活動するんだよ。
868 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 19:30:03 ID:???
被疑者にも告知する必要がある
869 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 19:51:20 ID:???
>>864 全員が出資してるんじゃないの?
農協の仕組みはよく知りませんが、民法上の組合と一緒だとしたら、
出資していることが組合員の要件になるような。。
870 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 20:10:29 ID:???
差押の範囲を明確にするためだろ。憲法31条。
871 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 20:13:25 ID:???
つか 憲法35条の正当な理由 だろw
872 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 21:16:55 ID:???
民法388条の法定地上権についてなのですが、
法定地上権発生の理由として、
・土地と建物の所有者が同一であること
が必要とされていますが、これが必要とされる理由がよくわかりません。
土地と建物の所有者が別であり、土地に抵当権が設定され、競売がなされ、落札され、建物を譲り受けた場合とどう違うのか教えてくださいませんか
873 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 21:18:06 ID:???
>>872 土地と建物の所有者が別ならば
何らかの用益権限が設定されているはずでしょ?
だから法定地上権を認める必要がない。
874 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 21:41:00 ID:???
>>872 土地の競落人は建物所有者の借地権の負担付で土地の所有者になる
で 建物を譲り受けて旧建物所有者がその建物にまだ住むなら借地権は消滅しないが
住まないなら借地権消滅する
法定地上権の場合には上記の借地権が法定地上権になるだけ つまり同じ
875 :
874:2007/11/03(土) 21:46:11 ID:???
>>874 間違えた >旧建物所有者がその建物にまだ住むなら借地権は消滅しないが
住まないなら は撤回
876 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 23:20:07 ID:???
877 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 09:30:53 ID:ZO9DDfZ4
「立法不作為に対する国家賠償請求は事実上認められない」ってTACの郷原先生が
いってますが、これって本当ですか?ハンセン病患者には立法不作為が認められた
のでは?
これは「憲法の一義的な文言に反してる例外的な場合」だから認められたのでしょうか?
878 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 09:45:34 ID:???
879 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 09:51:02 ID:???
>>851 「故意なし」とは?
不法領得の意思の有無と故意の有無は別ですが・・・・
880 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 10:29:23 ID:???
>>877 違う
「憲法の一義的な文言に反してる例外的な場合」とは
極めて例外的な特殊な場合を強調した表現であると読み変えて
その場合にあたるとした
881 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 10:59:48 ID:???
>>879 ありゃまちがいだ
不法領得の意思なし→詐欺罪構成せず こんなんか?
882 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 11:58:37 ID:???
法曹資格をとったら、税理士登録もできるのですか?
もちろん税理士会費も払うことになるんでしょうけど
883 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 12:04:03 ID:???
>>882 何このスレチ
国税庁の税理士登録のページでも見ろよカス
ttp://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/toroku/touroku.htm ◆ 税理士になるためには、以下の(1)及び(2)の要件に該当する者が、
日本税理士会連合会に備える税理士名簿に登録しなければなりません。
(1) 税理士となる資格
イ 税理士試験に合格した者
ロ 税理士法の規定により、試験科目の全部について税理士試験を免除された者
ハ 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
ニ 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
(2) 実務経験
上記(1)に該当する者のうち、イ又はロの者については、
会計に関する事務(貸借対照表勘定及び損益計算書を設けて経理する事務)などに
従事した期間が通算して2年以上あることを必要とします。
ちゃんと載ってるだろうが氏ね!!!
884 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 12:21:00 ID:???
>>883 口調は激しくても愛が伝わってきたよ♪
俺も愛してるよ、ありがと!
885 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 12:23:54 ID:???
886 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 12:55:30 ID:???
>>885 俺もお前の回答からは愛を感じる。
恋してしまうかもしれない。
887 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 13:10:17 ID:???
888 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 13:13:28 ID:???
俺を取り合うのはやめてさっさと初学者の質問をしてくれww
889 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 13:16:28 ID:???
恋愛板でやれ
890 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 14:58:34 ID:???
憲法で、なぜ委任立法は認められているのですか?
891 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 15:04:48 ID:???
>>890 日本国憲法73条6号が根拠法規としてあげられている。
実質的な理由は、国会の処理能力の限界と行政の柔軟性の確保のため。
詳しく書くともっと理由はあるけどな、
892 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 17:34:43 ID:Qp06J0tS
参考書って新しいの買うべきですか? 伊藤憲法なんですが平成十年のなんです
893 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 17:35:43 ID:???
894 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 17:49:35 ID:???
★司法試験の女★
法科大学院入学当初は少女のようなキラキラとしたきれいな目をしていた女が、法
科大学院で2年、3年と司法試験の勉強を続けているうちに、彼女の目は、司法試
験受験生独特の、不気味で、陰険な輝きを放つようになる。
そして、さらに、さらに、法律の勉強を続けて行くうち、はっと気がついたときに
は、まるで野獣のような目をしたオバハン法律家が出来上がっており、その独特の、
陰険な、まるで殺人鬼のような鋭い眼光は、もはや一生、拭い去りがたいものとな
ってしまっている。
895 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 18:20:18 ID:???
>>894 残念だね。でもスレ違いと思うよ。面白くもないし。
896 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 20:09:33 ID:???
オラにちょっとだけ愛をわけてくれ・・・
897 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 22:23:57 ID:???
パソコン等の保証についてなんですが
期間内であっても、自分の不注意で落としたりした場合は、免責となっています。
この場合、「自分の不注意でないこと」は保証を請求する側に立証責任があるのでしょうか?
898 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 22:51:21 ID:???
899 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 22:56:19 ID:???
一括競売で抵当権者の同意のない賃貸借の行われている建物と土地を競売します。
抵当権者は土地の売却代金について優先弁済を、建物所有者は建物の売却代金を得ますが、賃借人はこの場合どうなるんでしょう。
(抵当権者が妨害排除請求権を行使しなかった場合です)
900 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 22:59:35 ID:???
>>899 その賃貸借は抵当権登記に劣後するものなのかな?
賃貸借の対象は何ですか?建物?土地?
901 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 23:02:20 ID:???
抵当権設定後の賃貸借で、
賃貸借の対象は土地です。
それとよければ土地と建物の際の違いをお教えいただければ幸いです。
(賃貸借と担保物権が自分的に鬼門でまいってます)
902 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 23:04:42 ID:???
>>901 抵当権に劣後する土地賃貸借なのに建物に抵当権が設定されてるの?それ事案設定がおかしいよw
903 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 23:06:13 ID:???
まあ、あり得るっちゃあり得るかw
この場合、賃借人は賃借権を対抗できないのでどうしようもない。
建物賃貸借だった場合は建物明渡猶予制度があるので変わってくる。
904 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 23:06:37 ID:???
どうも事案の読み込みが間違っているようですね。
ちょっと読み直してきます。
905 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 02:24:23 ID:???
906 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 10:25:35 ID:???
そうなのか。
907 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 11:32:26 ID:???
誰に追い出される。
908 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 14:28:30 ID:???
質問者はまず自分の質問分ぐらい吟味してから質問しよう。
909 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 14:38:54 ID:???
自分が何がわかってないかわかったら問題の8割は解決してるというし。
なかなか的確な質問ばかり求めるのも酷だ
910 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 14:48:38 ID:???
でもさ、最低限の問題提起するときの文の書き方はあるだろう。
よく初学者にあるのが、最低限の情報も書かずに頭の中の曖昧な文を書き連ねて、それで
他人にも最低限の情報が伝わっているということなんだがな。
911 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 15:23:39 ID:???
912 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 16:06:08 ID:???
自分が分かってても相手に伝わるとは限らない罠
913 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 16:11:12 ID:???
潮見相続法のCase339に
「『甲地をXに譲る』との遺言(いわゆる『相続させる』遺言)」という記述がありますが、
「譲る」という遺言が「相続させる」遺言と解釈される場合があるのでしょうか。
914 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 16:11:52 ID:???
知覚→記憶→表現のプロセスの中で
誤りが入り込む危険があるからな
915 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 16:36:56 ID:???
>>913 「譲る」ってのは通常の意味からして「相続させる」のことでしょう
この場合、遺産分割手続きを経ることなく、相続開始と同時に受遺者に移転する(最判平3.4.19)
916 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 17:37:29 ID:???
d
917 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 18:06:40 ID:???
俺もまだ初学者に近いけど、何が分からないなかさえ分からないこともあった。
そういう時の質問ってやっぱ漠然としちゃうんだよね。
そこで的確じゃないとしても書き込んでみると解決するときはあると思う。
回答してくれる人がその意図してることをわかってくれる優秀な人なら。
そのような使い方で質問するのはだめなのかな?
少なくとも辞書ひけば分かるような単語を聞くような質問
なんかはここ最近にはなくない?
質問者の意図してることを分かるような人が答えて
分からなければ、検討外な質問だと思うのならスルーしとけば・・・
スルーしとけはいいものを、分からないことを棚にあげて
もっと自分で調べろ的なことを言うのはいかがなものかと。
918 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 18:20:36 ID:???
こんな流れのなか質問なのですが、
会社の資本金についてよく分かりません。
株主の出資するお金を資本金の分だけ確保しておくのですか?
それともそれとは全く別に用意しておかなければならないのですか?
919 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 18:35:24 ID:???
920 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 18:36:13 ID:???
>>918 資本金てのはあくまで計算上のお金
出資するお金は事業資金に使えるから残ってるとは限らない
会社が現実に保有する財産が会社財産 資本金≠会社財産
921 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 18:41:30 ID:???
>>920 なんとなく分かりました。
ありがとうございます。
>>919 >>917がちょっといいこと言った後に
俺が何が分からないか汲み取ることも出来ずスルー出来ないってどうなんだ
922 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 18:47:03 ID:???
>>921 >>少なくとも辞書ひけば分かるような単語を聞くような質問
>>なんかはここ最近にはなくない?
お前の質問はまさにこれだ。
>>1にも書いてあるだろう。
923 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 18:52:49 ID:???
>>922 そうやって揚げ足ばっかとってるから・・・
本当に辞書に載っていると思うならスルー出来ないのか?
それこそ
>>1に書いてあるんじゃないのか?
924 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 18:56:09 ID:???
いや、書かれてないな・・・
まあ、それこそ2ちゃんのルールじゃないのか
に変更
925 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 19:06:35 ID:???
>>920 じゃあ会社債権者保護のための資本金は
実際に銀行の預金とかになくてもいいのですか?
これだけの額が資本金ですよと言ってるだけでいいのですか?
926 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 19:09:45 ID:???
>>923 いや、
>>1に○×とはなんですかという質問は避けてくださいと書いてるんだが。
最近の大学生は文も読まないのか?
927 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 19:16:34 ID:???
>>925 本当に基本書読まないのな。
資本金って言うのは株主が関節有限責任を負うにすぎない株式会社で
会社財産を確保するためのものだ。
資本充実の原則や資本不変の原則とか資本確定の原則とか聞いたことも無いのか?
928 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 19:24:06 ID:???
929 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 19:24:06 ID:???
>>925 資本金ってのは、どれだけ出資があったか、つまり設立時にどれだけお金があったか
を示す指標にすぎない
現在では、会社債権者保護のため決算公告を義務付けたり配当規制したりして現在ある会社財産を
不当に流失させないようにしてる
930 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 19:24:43 ID:???
931 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 19:25:35 ID:???
連投スマン
932 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 19:28:23 ID:???
>>928 ローカルルールも基本書も読まない奴がよく言うな。
屁理屈こねて自分でルールを変えるのが最近の大学生なのか?
933 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 19:29:15 ID:xBFOpaM+
質問者の態度が大きくなってきました
934 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 19:35:01 ID:???
>>932 どっちが屁理屈だ?
ここでこうやって半荒らし的になってる俺に
構って屁理屈こいているのはお前だろ?
もし、俺を荒らしはやマナー違反なやつだとでも思ってるなら
それに過度に反応してるお前も荒らし同然じゃないのか?
そろそろ分かれば引っ込んでろ。
935 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 19:35:24 ID:???
憲法41条の立法の意味がわからない。
どうして抽象的な意味の立法で無いとダメなのか
基本書読んでもわからない。才能の無い俺を助けてください。
936 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 19:36:47 ID:???
>>934 そう熱くなるな。
ローカルルールは守りましょうという話なのだから。
次から守ってくれればいいさ。
俺もからかいすぎたな。悪かった。
937 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 19:47:54 ID:???
>>636 分かればいいってなにが?
俺がいつローカル違反したって?
こうやってお前に反応して荒らして閉まっていることだとしたら
それは反省しなきゃいけないかもだけど
質問の仕方が悪かったと言うのなら分かりたくない。
俺はここでの回答者のありかたに疑問を呈してるんだ。
バカなやつだと思うならスルーしとけばいいじゃねえかってことだよ!
そうやって反応するから荒れるんじゃねえのか?
それこそちゃんローカル違反なんじゃねえのか?
解答が分からないならあえて挑発するな。
938 :
937:2007/11/05(月) 19:50:50 ID:???
ちょっと誤解して書いてるとこあるからそこは見逃して。
俺も熱くなりすぎたのは悪かった。
次から分かってくれたらいいから。
939 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 20:06:45 ID:???
つぎ、この件でレスしたやつが一番のアラシな。
940 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 20:18:25 ID:???
941 :
アラシ:2007/11/05(月) 20:22:31 ID:???
FAQなんか読まねーんだ、迷ってる奴ってのは
無い知恵絞って中上級者が初学者の質問に答えてるんだ あんまカリカリすんなお舞ら
942 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 20:28:00 ID:???
>>941 ここの回答者がプライド高いだけだと思うけどな。
943 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 20:34:56 ID:???
>>935 立法の意味につき、まず形式的VS実質的 のうち実質的意味をとり
さらにその中身について争いがあって
狭義の法規VS一般的・抽象的法規 のうちの一般・抽象的法規をとる理由を聞いてるのか?
944 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 20:35:39 ID:???
俺のつぎに書いたやつが一番のアラシな。
945 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 20:40:20 ID:???
>>942 全ての回答者に対してそう思ってくれても困るな。
今回のは一部の馬鹿だ。
ちゃんとしてる人はこんな煽られかたされても釣られたりしない。
むしろその方が多数だ。
946 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 20:42:57 ID:???
ん?ローカルルールぐらい守ろうぜって話じゃないのか?
それで決着がついてるのに
>>941が蒸し返しただけだろ。
947 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 20:43:31 ID:???
948 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 20:46:35 ID:???
>>943 それに加えて、ショ置法の合憲性についての規範に至る流れも聞いているんじゃないかな?
949 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 20:47:53 ID:???
>>935 立法の意味を形式的に国民の権利義務に関する法律と狭く解すると
行政や司法でも立法可能な法律が増えてしまう→国会が形骸化してしまう
抽象的な意味の立法と広く解すると行政や司法に関する法律でも国会でなるべく制定すべき
ということになり国会中心立法のの趣旨が達成できる
950 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 20:50:45 ID:???
>>949 なるほど。
ついでで宜しければ質問ですが、よく論証である「同義反復」という
言葉を使っているものを見ますが、その言葉の意味するところが
具体的にわかりません。
951 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 20:51:45 ID:???
トートロジーでググれ。
952 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 20:52:26 ID:???
>>947 一言で言うと「平等」を害さないためだな
一応誰にでも当てはまるような表記にしないといわば
「狙い撃ち」であって平等とは程遠い
法文が「要件」と「効果」からなるとするなら
(一応)誰にでも要件が当てはまる可能性があるような一般性、抽象性が必要
じゃ個別、具体性はどうすんのかっつーとそれは行政の仕事
ある意味権力分立だなこれも 役割分担っつか
でも名城大学事件みたいなものもあったりするからな・・
それでも法文が一般抽象性を維持してればOKつのが判例
953 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 20:54:48 ID:???
結論。。。反応するやつが一番分かっちゃいない
954 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 20:55:59 ID:???
>>951 条文中に定義すべきものが現れるてしまうからということでよろしいでしょうか?
955 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 20:56:58 ID:???
956 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 20:57:59 ID:???
>>948 わたしもそう思います。
>>935さんの質問からは 抽象的VS個別的 の対立軸と見るのが自然じゃないかなあ。
957 :
アラシ:2007/11/05(月) 20:58:20 ID:???
958 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 21:00:20 ID:???
>>949の説明はおもしろくない。
「国会が形骸化」とはどういう意味?
「国会中心立法の趣旨」とは?
どう達成されるの?
959 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 21:01:55 ID:???
>>957 お前、そろそろ釣られているのに気付かないのか
960 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 21:04:05 ID:???
>>958 質問者ですが、
>>949の説明でなるほどと思ったのですが、論文試験では
そこまで詳しく書く必要があるんですね。参考になります。
961 :
アラシ:2007/11/05(月) 21:06:24 ID:???
962 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 21:08:29 ID:???
963 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 21:10:26 ID:???
964 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 21:12:21 ID:???
よくない。
レベルの違いを理解できないのか?
965 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 21:12:36 ID:???
>>958おもしろくない??
「国会が形骸化」=国会の立法手続き経なくても成立させてもOKということ
「国会中心立法の趣旨」=民主主義の原理に基づいて立法権を国会に独占させること
これが達成される とマジレス
>>960 必ず全部書く必要はない てか問題による一行問題とかは必要だった
ただし理解するためには必要なもの
966 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 21:17:19 ID:???
>>963 憲法は法文が抽象的で淡白だから質問するのも大変だわな
949の答えもいいが、国会の形骸化なんてネガティブなものを避ける為ってより
治者、被治者の同一という民主主義の理念の為のために
国民の代表たる国会による立法の範囲を広げる必要がある ってのもいいと思う ポジティブで
967 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 21:24:31 ID:???
詳しくは基本法コンメンタール憲法を読んでほしいが。
憲法上、法規として(憲法を除き)最高の効力を持つのは法律だよね。
法律に反する処分等は効力がない。
個別具体的な事件についても法律で処理できるとなると、
本来は行政の役目である部分についても、国会による介入が可能になる。
それは、国会による専制を招く弊害がある。
政治が国政に介入しすぎるというもの。
現在の政治システムは、国会による討論により、国政の大まかな部分、指針
方針、方向性を決めて、それを政治から切り離された(政治的に中立な)行政府が執行することを念頭においている。
個別具体的な執行まで国会が決定できるというのはまずい、ということ。
そこで、法律というのは、一般的抽象的なものに限定しているということ
968 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 21:35:04 ID:???
専制を招く弊害というのはなんですかね。
969 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 21:36:34 ID:???
970 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 21:37:19 ID:???
>>968 それは、憲法では、直接的民主制と間接的民主制のどちらがいいのか
という形で聞かれると思うが。
971 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 21:43:06 ID:???
>>970 >>967は,直接/間接民主制を前提とせずに,国会が法律で個別具体的な事件
を処理することが専制を招く弊害を生じさせると考えているように読めますが。
972 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 21:45:45 ID:???
>>968 国会が行政になんでもかんでもいちゃ文句つけて
迅速に対応すべき行政が停滞する
973 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 21:47:32 ID:???
974 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 21:47:45 ID:???
>>972 専制と行政の迅速円滑性を阻害とは別物だと思います。
975 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 21:48:33 ID:???
平等権が侵害されるということだと思う。
976 :
あらし:2007/11/05(月) 21:51:05 ID:???
俺の勝ちwwwwwwwwwwwwwwwwww
977 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 21:52:04 ID:???
978 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 21:54:48 ID:???
>>977 俺に何と問われても。
ここでいう「専制の弊害」とは何か分からずに質問しているのは自分ですから。
979 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 00:09:25 ID:???
とりあえず芦部でも読んどけ。わかりやすいから
980 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 00:16:46 ID:???
>>967 一般的・抽象的なものに「限定」??
なにと比べて?
個別的・具体的という方が、限定されているような…
981 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 00:18:40 ID:???
ここの解答見たら混乱するわ
982 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 00:26:56 ID:???
>>980 教科書を良く読んで欲しいのだけど、
日本では、立法府に与えられた立法権能は「法規」の定立のみであり
法規とは「一般的、抽象的法規範」ということ。
一般的、抽象的とは、事件を限定せず(特定事案のみに適用されるのではない)
特定人に限定しないことを意味している。
個別具体的というと限定されているように見えるが
その意味は、一般的抽象的なものでも良い事を前提に
個別具体的なものにも適用を認めるという意味。
983 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 00:39:18 ID:???
>>967の論旨が全く意味不明なのだが。
1段落目の結論はその後にどう繋がるんだ?
2段落目の専制を招く弊害とやらを根拠としているのはどの学者?
3段落目は権力分立の観点からの論証? なにが「まずい」のかよく分からんが。
984 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 01:09:45 ID:???
985 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 09:57:11 ID:???
もちつけ。
あと次スレよろ。
986 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 13:37:46 ID:???
警察の職務質問は非現業的公務といっていいですか?
987 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 15:16:05 ID:???
988 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 15:18:38 ID:???
989 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 18:46:03 ID:???
>>986 非現業=権力的公務。なので、警察は非現業。
990 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 19:26:49 ID:???
991 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 19:37:30 ID:???
992 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 20:12:32 ID:???
>>990 まーた昨日の初学者装った質問厨か。
消えろ。
993 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 20:54:08 ID:???
994 :
989:2007/11/06(火) 21:12:56 ID:???
995 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 21:59:00 ID:???
996 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 00:00:11 ID:???
みんな疑心暗鬼になってるww
997 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 01:33:43 ID:???
↑張本人
998 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 06:16:31 ID:???
梅謙二郎
999 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 06:17:54 ID:???
梅謙二郎
1000 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 06:19:19 ID:nMgx/aaT
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1001 :
1001:
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