初学者の質問に合格者や中上級が答えてくれるよ105

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1氏名黙秘
このスレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです

※ 質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問すること
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい

・学校の宿題や素朴な疑問は

司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart53
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1192005216/

でお尋ね下さい

・初心者向け過去ログ:
★FAQ★初心者の為のよくある質問と回答★FAQ★
http://school.2ch.net/shihou/kako/1011/10119/1011918961.html

・ロースクール関連サイト:
1.新司法試験Q&A(法務省)
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/shinqa01.html
2.ロースクールニュース −毎日更新を目指す法科大学院情報サイト−
http://www.houkadaigakuin.com/
3.Yahoo!検索 法科大学院
http://search.yahoo.co.jp/bin/search?p=%CB%A1%B2%CA%C2%E7%B3%D8%B1%A1


前スレ
初学者の質問合格者中上級者が答えてくれるよ104
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1194349885/
2氏名黙秘:2007/11/27(火) 09:17:00 ID:???
なぜチョンに人権があるのですか?
3氏名黙秘:2007/11/27(火) 09:22:31 ID:???
otu
4氏名黙秘:2007/11/27(火) 11:00:53 ID:???
★ロースクール教授★

「乞食と大学教授は三日やったらやめられない」とは、昔の人はずいぶんうまいことをいったものである。

一般の民間企業が、効率性・能率性を最大限に重視し、他社としのぎを削って資本主義社会における過酷な競
争にさらされているとき、ロースクール教授は、非効率性・非能率性を最大限に重視した教育をひたすら行う。

ロースクール教授は、非効率性・非能率性の中にこそ永遠不滅の学問的真理が存在すると確信してはいるもの
の、彼らは日々、学問に励んでいるかのごとき虚偽の外観をみずから作出するばかりで、まともな学術論文を
書く人間などほとんど皆無に等しい。彼らは春休み、夏休み、秋休み、冬休み、と年がら年中「休み」であっ
て、大学の学期期間中ですら週に3日ほど出勤すればよいだけで、一年のうちほとんどの時間を、惰眠をむさ
ぼることに費やすのである。

また、一般の民間企業の社員がミスをすれば、解雇、左遷、減給等の懲戒処分を直ちに受けるところ、彼らロ
ースクール教授は、学生に対してウソを教えても、学生に対して絶対に、謝罪などしないし、自己の非を認め
ることは絶対にしないばかりでなく、法科大学院を解雇されることもないし、懲戒処分を受けることもない。
厚い身分保障の下で、のうのうと暮らすことができるのである(しかも中には年収1500万円以上もらってい
る者もいる)。

しかも彼らロースクール教授はごまかし方だけは天下一品である。学生から「先生、それ間違ってますよ」と
指摘されると教授は「それは、これから説明するつもりでした」「参考のためにホワイトボードに書いただけ
です」などといってごまかすのである。

このような無為徒食生活を送る彼らロースクール教授に、自己の勤務校の新司法試験合格者を一人でも多く増
やすことについてのモチベーションなど、そもそも、あろうはずが、ないのである。

5氏名黙秘:2007/11/27(火) 11:01:44 ID:???
▲同○杜大学法科大学院教授、手抜き≠フ構造▲(第2版補訂)

1 レジュメは学生に作らせて、教授自身は原則として作らない
→ レジュメは学生に作らせて、教授は学生の発表をただ聞いておればよい、
という授業のやり方にすることによって、教授は自分で教えなくていいので非常に楽をすることができ、
笑いが止まらない生活を送ることができる、という、ウッシッシ、の手抜きの構造。

2 学生に対して問題を出題するが、教授自身は模範解答を一切、作成・配布しない
→本学学生はプライドが高い人間が多いので、授業中に教授に当てられて答えられないと非常にプライドが傷
つくことから、学生は教授の出題した問題を熱心に予習してくる。
教授は本学学生のこの心理を巧みに利用し、学生に対してむつかしい問題を出して、学生のやる気を起こさせ
る一方で、教授は、自分自身が模範解答を作るのはめんどうくさいし、また、書面という証拠に残る形で学生
に配布してしまうことの恐ろしさだけは一人前によく分かっているので、模範解答の作成および配布は一切し
ない。
そして模範解答が学生に対して配布されないと、正解がなんなのか曖昧なままで終わってしまうので、次の年
もまた、前年と同じネタを使ってオマンマが食える、という、ウッシッシ、の手抜きの構造。

3 期末試験の模範解答もやはり作成・配布しない
→ 期末試験の模範解答を作成・配布することは、教授にとって非常に面倒くさい、ということに加えて、模範解答を配布することによって教授自身の法律学の実力のなさが明るみに出てしまう危険性もきわめて高い。
そこで、教授は、期末試験の模範解答を作成・配布、一切、しない。
まさにウッシッシ、の手抜きの構造。
6氏名黙秘:2007/11/27(火) 11:02:30 ID:???
4 学生の書いた期末試験の答案は絶対に、死んでも、返却しない
→学生の書いた期末試験の答案を返却すると、採点の適切さや公平性について文句を言ってくる学生が必ず出
てきて対応するのがたいへん面倒であるし、学生と議論する過程で教授自身の学力不足が露呈する危険性も非
常に大きいので、同○杜大学法科大学院教授は、学生の書いた期末試験の答案は、絶対に、死んでも、学生に
返却しない。ウッシッシ、の手抜きの構造。

5 できるだけ多くの学者論文と判例時報のコピーを配布する
→できるだけ多くの学者論文と判例時報のコピーを学生に大量配布しておけば、学生はそれらを読むだけで精
一杯になるので、教授のところに質問をしに来なくなるので教授はおおいに楽ができる。ウッシッシ、の手抜
きの構造。

6 期末試験の成績の異議申し立て期間は1週間という超短期間!
→期末試験では非常に多くの試験科目があるのにもかかわらず、学生は期末試験の成績に不服があっても、異
議申し立てができる期間はたったの1週間という超短期間に学則で定められている。しかも上記4で述べたと
おり、答案返却はなされない以上、学生としては有効な異議申し立てなどそもそもできるはずもない。その結
果、実際に教授のところに異議申し立てをしにやってくる学生は、ほぼ皆無であるので、教授はおおいに楽が
できる。ウッシッシ、の手抜きの構造。

上記1〜6の手抜きを日々実践することにより、同○○大学法科大学院教授は、笑いの止まらないウッシッシ
の人生を送っている。ウ〜ッシッシッシ〜!!
7氏名黙秘:2007/11/27(火) 11:03:21 ID:???
★「人生リフォーム詐欺」〜新手の詐欺集団『法科大学院』の悪質手口〜★(第2版)

「うちで勉強して法律家になりませんか」「うちでは企業法務弁護士の養成に力を入れています」「あなたのサ
ラリーマン人生をうちのロースクールでリフォームしませんか」などと甘言を弄し、企業等に勤務する社会人
を欺き錯誤に陥らせて会社を退職させたうえ、入学後は授業料として多額の金品を巻き上げたうえ、まともな
授業は一切せず放置し、ほとんど法律学の実力が身についていない状態で卒業させ、無職無収入の状態で社会
に放り出す、という、きわめて悪質な手口を用いる新手の詐欺集団「法科大学院」の犯罪が多発している事実
が明らかとなった。

「法科大学院」では、説明会やパンフレット上で上記のような甘言を弄する以外にも、パンフレット上に学会
の錚々たる教授の写真を多数掲載し、あたかもこうした法学界のビッグネームの教授たちが法律家の養成に向
けて全力投球で授業に取り組んでくれることで、新司法試験に合格してサラリーマン人生をリフォームできる
かのような誤った印象を社会人に対して与えておきながら、実際に社会人が会社を辞め、背水の陣をしいて法
科大学院に入学した後は、以下のような悪質手口でまるで手のひらを返したように襲いかかる:

@パンフレットに掲載されていた目玉商品である有名教授がいい加減な手抜き授業ばかりして学生を放置す
る。レジュメは原則として教員が作らず、学生に作らせ、学生に発表させる。教員は学生の発表をただ聞いて
いるだけ。
A能率性・効率性を一切無視し、読みにくく難解な学者論文の、しかも異常なまでに活字の細かい縮小コピー
を大量配布して、学生の勉学意欲を徹底的に無くさせる
8氏名黙秘:2007/11/27(火) 11:08:27 ID:???
B意味のないレポート課題をたくさん出して学生の受験勉強に対する妨害を徹底的に行う。
C学生は新司法試験に合格して法曹資格を得るために入学してきているというのに、教員は「法科大学院では
司法試験の受験勉強を教えることは文科省から禁じられている」「法科大学院は本物の法律家を養成するとこ
ろであって、司法試験の受験勉強を教えるところではない」などと述べ、新司法試験と関係ないことを中心に
授業をする。
D教員が学者論文を読め、読め、とうるさくいうから学生がしかたなく必死に論文を読んで予習して行き、授
業中にその論文の疑問点を教員に対して質問すると「それはわたしの書いた論文ではないのでわからない」と
答える。
E演習問題の模範解答を書面の形で配布することはせず、必ず口頭で説明する。こうすることで、間違ったこ
とを学生に教えてしまったことが後で分かったときでも、あとでなんとでも言い逃れができるとともに、そも
そも口頭であやふやな説明しかしていないので同じ問題を来年もまた再び使い回すことができる。
F普段の授業はさっぱり要領を得ないドヘタクソの草野球レベルなのに、期末試験だけはいきなり難問を出題
し、超剛速球を投げて学生を大量に落として追試試験を受けさせる。こうすることによって教授の権威を保つ。

法科大学院の以上のようなきわめて悪質な手口によって、新司法試験の合格レベルにはまったく及ばない実力
しか身につかない。その結果、大勢の「元」社会人の人生が破滅に至る。法科大学院のこうした悪質手口は、
建築物のリフォーム詐欺になぞらえて「人生リフォーム詐欺」と呼ばれている。

勉強の好きな真面目な社会人であればあるほど、騙されやすいので充分な注意が必要である。
9氏名黙秘:2007/11/27(火) 13:30:55 ID:j9VEUVCf
人格的利益説の
人格的生存に不可欠な利益って具体的にどういうことでしょうか?

一般的行為の自由より保障の範囲が狭いということは分かるのですが・・
10氏名黙秘:2007/11/27(火) 13:39:46 ID:???
>>9
それ駄目って言われたら死んじゃうっ♪
と思いたくなるものをいいます。
11氏名黙秘:2007/11/27(火) 13:42:29 ID:j9VEUVCf
>>10
すごく分かり易い!
ありがとうございました!
12氏名黙秘:2007/11/27(火) 13:43:27 ID:???
例えば、オナニーする利益とかです
13氏名黙秘:2007/11/27(火) 14:23:46 ID:???
募集新株発行の質問です。

非公開会社では株主割当てが原則だと基本書に書いてありますが、
その条文上の根拠はあるのでしょうか?
202条1項には「(既存の株主に)割り当てることができる」とあり、
割り当てる場合は例外的であるようにも読めると思うのですが。
14氏名黙秘:2007/11/27(火) 15:22:07 ID:???
>>13
非公開会社ってどういう会社だよ?ボケが。
外部者に参入されたくないんだから、
基本的に公募増資なんてやるわきゃねーだろーが。
条文とかじゃねーんだよ。クソが。氏ねよ。
15氏名黙秘:2007/11/27(火) 15:32:17 ID:???
前スレ埋めてからにするのが
大人のマナー


16氏名黙秘:2007/11/27(火) 15:42:37 ID:???
ツンツン回答者がこのスレの主成分です
17氏名黙秘:2007/11/27(火) 17:26:17 ID:???
>>15
了解しますた
18氏名黙秘:2007/11/27(火) 17:41:19 ID:uxwgaTEr
私は来年から「超」純粋未習という形で法科大学院に入学します。
よろしければ、質問にお答えしていただけませんか?
それは「刑法の択一の対策」についてです。
私は、はじめは旧試験の択一過去問で足りるだろうと思っていました。
しかし…
いくつかの合格体験記など見て思ったんですが、
従来の司法試験の刑法では、いわゆるパズル問題という問題が主流です。
その内容は@刑法の知識があることを前提にAパズルを解くかのような論理操作をする問題でした。
旧試験では、全部とは言わないまでも、有名論点に関しての通説・それに対する反対説など一通り覚えることが合格のために必要だと感じました。(たくさん覚えることができればその分パズルも解きやすくなるらしいんですが…)
旧試験の刑法パズル問題はひとつの問題点におけるいくつかの説・理由・批判および反論を基本にできています。
新司法試験の問題にも目を通しました。
19年度に関しましては、論理操作問題は減り、判例知識などを聞くスタイルの問題が多くなっていました。
特に刑法に関してなのですが、このような旧から新試験の傾向の変化に合わせ、従来の択一対策を新しいものに変化させていく必要があるのでしょうか??
判例問題に対する対策など、教えていただきたいです。
確かに判例を深く理解するには反対説も含め、理解することが必要だと思いますが…
私はこれからはじめて刑法を勉強しますが、とくに総論などは大変学説が多いと聞きます。
私は金銭的な事情などで、早く最終合格したいと思っています。
とりあえずは合格しなければなりませんから…ある程度の折り合いもつけなくてはなりません。
大変、支離滅裂な文章になってしましました"煤i*?_?*)

どんな些細なことでも構いませんので、よろしければアドバイスなどをいただけると嬉しいです。
最後まで読んでいただいてありがとうございました。
19氏名黙秘:2007/11/27(火) 17:42:33 ID:???
>>18
随分長いネタだなw
ワロスw





20氏名黙秘:2007/11/27(火) 17:54:31 ID:???
超純粋未収でなんでこんなに詳しいのかわからんけど
択一論文どうこう言う前に
きちんと刑法の基本書をじっくり読んで、授業受けて、ゼミで討論して
しっかりとした土台を作ってからの話。
そうでないとフラフラして力もつかないし、付け焼刃になる。

あと前スレ埋めてからにしな。
21氏名黙秘:2007/11/27(火) 18:27:01 ID:1lWwEtcn
松下奈緒とやるにはどうしたらいいですか
22氏名黙秘:2007/11/27(火) 19:34:48 ID:???
なるほど
23氏名黙秘:2007/11/27(火) 20:54:29 ID:???
>>18
何て支離滅裂な文章だろうか!

君は択一より論文対策に時間を割くべきだろう

> 特に刑法に関してなのですが、このような旧から新試験の傾向の変化に合わせ、従来の択一対策を新しいものに変化させていく必要があるのでしょうか??

あなたは「従来の択一対策」ってしたことないんでしょ?

だったら気にする必要はない

あと、過去問集は何を使ってる?
大手予備校が出してる10年分程度のものじゃ使い物にならないよ

Amazon.co.jp: 司法試験短答式試験過去試験問題 刑法(問題編): 本: TAC法学研究室
http://www.amazon.co.jp/dp/4813219373/
1961年(昭和36年)から2005年(平成17年)までの全ての問題が収録されている

昭和40年代と50年代の問題は新試験とほぼ同じ知識問題
これを繰り返し解いて9割以上正解できるようになれば対策としては十分
24氏名黙秘:2007/11/27(火) 21:31:15 ID:???
法律以外に関する新司法試験質問スレ
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1196011290
25氏名黙秘:2007/11/28(水) 09:29:47 ID:???
>>18
ローにもまだ入学してないし、
しかも純粋未収だろ?
過去問とか判例どうこうやる前に
しっかり基本書でも読んでろ、話はそれからだ。
26氏名黙秘:2007/11/28(水) 09:40:31 ID:???
前スレ埋めてからにしろよ。
27氏名黙秘:2007/11/28(水) 10:05:51 ID:???
すまん
28氏名黙秘:2007/11/28(水) 13:22:55 ID:???
会社法272条4項の意味がよく分からないのですが、
どういう場合を想定した規定なのでしょうか。
29氏名黙秘:2007/11/28(水) 14:19:42 ID:???
前スレ埋めてからにしろよ。
30氏名黙秘:2007/11/28(水) 18:54:42 ID:???
>>28
前スレで答えたから、そっちを見ろ。
そして氏ね。
31氏名黙秘:2007/11/28(水) 20:37:23 ID:???
985 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/11/28(水) 18:53:18 ID:???
次スレの>>28
行使すると予約権自体は消滅するだろ?
それで、予約権の質権が附従性で一緒に消えたら質権者はたまらんだろうが。
一種の物上代位だと思え。氏ねよ。
32氏名黙秘:2007/11/28(水) 22:18:53 ID:???
売春防止法の件で質問です。教えてください。
●問題1●
男性側が女性側に金を払う気もないのに、エッチをしたら金銭を支払うと約束をし、結果払わなかった場合、騙したわけだから、詐欺罪に問うことができる
●質問1●
正解は×らしいのですが、これは肯定に立つこともできると思うんですが・・。しかし、解説には、公序良俗に反する立件はできない。閑却されると記されています。何故かわかりません。
●問題2●
1人の女性が多数の相手と頻繁に愛人契約を繰り返す行為は女性のみ取締りの対象となる。
●質問2●
私の解答は×選択。平等原則に反すると思うんです。しかし、正解は○で、男性側に具体的な罰則規定がないと記しています。
●問題3●
援助交際のいわゆるヤリ逃げは「法律上許される」。
●質問3●
私は×を選択。やった以上処罰規定の適用があると思われます。金銭の給付は求められない。題意不明と看做されると考えました。
しかし、正解は○。援助交際でヤリ逃げした輩をからめとる罰則規定ない。閑却される。また判例もない。本当でしょうか?
●明らかに出題者に問題あると思うのですが・・・何故か肯定されます。どなたか教えてください。
33氏名黙秘:2007/11/28(水) 22:28:50 ID:???
>>32
氏ね先生がちゃんと答えてくれるはずだが、問題1だけ答えておこう

売淫契約は公序良俗違反(民法90条)なので契約としては無効
民事上の強制力がなく、男が払わないと言えばおしまい
で、民事上の請求権が否定される場合、刑法上も保護されないというのが通説
34氏名黙秘:2007/11/28(水) 23:01:39 ID:???
決議方法についての質問です。

会社法などにおいて、集団で物事を決める際に、多数決(過半数)によることになっている
規定をよく見かけます。そこでは、多数決(過半数)によることが当然の前提とされている
ようですが、どうして、多数決(過半数)による決定が良いのでしょうか?

また、特別決議や特殊決議では、3分の2などの決議要件が出てきますが、3分の2という
割合が良いと考えられている根拠は何なのでしょうか?
35氏名黙秘:2007/11/28(水) 23:04:53 ID:???
神田会社法や会社法入門にそのへんの説明があったような
36氏名黙秘:2007/11/29(木) 00:47:56 ID:???
新株予約権の不公正発行の差止請求(247)についてなんだけど、神田会社法p148に、
「新株予約権が公正な払込金額で発行された場合は、各株主の株式の価値の分断は生じないので、このような(不公正発行の)問題は生じない。」
と書いてある。

しかし、新株予約権がたとえ公正な払込金額で発行されたとしても、大量に発行したために既存株主の持株比率を低下させるような場合には、「著しく不公正な方法」による発行にあたるんじゃないのかな??
3736:2007/11/29(木) 01:06:53 ID:???
>>36は、取締役が支配権維持目的で発行したような、払込金額が公正であること以外は不公正発行であることに何ら問題がない場面であることが前提です。
38氏名黙秘:2007/11/29(木) 06:25:49 ID:???
>>36
その注をもう一回読み直せ。
お主は、「このような」の指示語がとらえている内容を勘違いしておる。
どうせ、「各株主の株式の価値の分断は生じない」という理由も
意味不明のままスルーしてるんだろう。

法律論より先に日本語を勉強しろ。
39氏名黙秘:2007/11/29(木) 06:45:31 ID:???
男が女子トイレに侵入した場合、
刑法上、何か罪に問われますか?
40氏名黙秘:2007/11/29(木) 07:32:04 ID:???
住居侵入罪
4132:2007/11/29(木) 08:45:44 ID:???
>>33さんありがとうございます。
問題1は納得致しました。
残りの質問>>32に何方か詳しい方答えていただけませんか。お願いします。
42氏名黙秘:2007/11/29(木) 09:18:54 ID:evFJX8Fm
色々考えましたが、残り僅かな「旧」司法試験を目指すことにしました。

質問なのですが、憲法の択一の勉強方法をお伺いしたい思います。

ある合格体験記にこうありました。
「憲・民・刑」の中で一番点数が安定しないのは憲法である。
したがって民法、刑法で点を稼ぎ、憲法は芦別本を読む程度に留めた。

 勉強の仕方は人それぞれだと思うのですが、私はほぼ初学者で勉強法が全く確立しておらず、困っております。

来年の択一に合格したいのですが、何かアドバイスいただけたら幸いです。

法検3級レベルです。
43氏名黙秘:2007/11/29(木) 09:58:48 ID:???
>>41
問題1については裁判例が分かれているので,どちらとも言えないと思うが。問題文は正確に写してる?
詐欺罪肯定例:名古屋高判昭30・12・13裁時2-4-1276
詐欺罪否定例:札幌高判昭27・11・20,福岡高判昭29・3・9
民法上支払義務がないのは>>33の通り。
問題2は必要的共犯で不可罰。
問題3も公序良俗違反の契約なので支払い義務はない。
詐欺罪が成立するかは問題1と同様の問題があるのと,当初から代金を免れる意思があったかも問題となる。

>>42
判例の言い回しを完璧に覚える。これだけで本試験なら常に15点以上は取れる。
44氏名黙秘:2007/11/29(木) 10:03:49 ID:???
売春行為ついて詐欺罪肯定説は,違法な手段によって社会秩序を乱すことは許されないことを処罰根拠とする。
あと援助交際っていうのが18歳未満を対象にしてるなら,児童福祉法とか条例違反の対象になると思うけど。
4532:2007/11/29(木) 11:22:43 ID:???
>>43
ありがとうございます。また質問するかも知れませんがその時は宜しくお願いします。
46氏名黙秘:2007/11/29(木) 11:29:35 ID:???
>>32
答える必要もねーよ。
法律の問題になってねーんだよ。
「騙したわけだから」「公序良俗に反する立件はできない。閑却される」
アホだろ。子供かよ。
「愛人契約」「取締り」もそうだ。法的に意味が確定されてないだろ。
「いわゆるヤリ逃げは「法律上許される」。」に至ってはヤレヤレだな。
ヤリ逃げって一般用語じゃねーから状況特定できねーよな?
んで、何?「「法律上許される」って?馬鹿じゃねーの?
刑事罰の対象にならないのか、不法行為法上違法にならないのか。
信義則上考慮の対象になるのか。色々なレベルがあるよな。
一番馬鹿なのは、こんな問題に真面目に答えようとしたオメーだよ。
馬鹿丸出しだな。親に詫びてから氏ねよ。

>>34
お前も馬鹿だな。キリのいい数字だからに決まってるだろうが。
民主主義の本義からは、もちろん全会一致が原則。
他方で融通きかす限界が多数決。その間ならどうでもいいんだよ。
お前の足りない頭で考えろ。そして氏ね。
47氏名黙秘:2007/11/29(木) 11:34:50 ID:???
ってか、「閑却される」って何だこりゃ。
アホにも程があるな。氏ねよ。
48氏名黙秘:2007/11/29(木) 11:34:51 ID:???
>>44
http://www.houko.com/00/01/S22/164.HTM#034
http://www.houko.com/00/01/S22/164.HTM#s6
児童福祉法上の「児童」に淫行をさせる等の行為があれば同法違反の対象になるけど、
単なる児童買春だったら同法には違反しないと思われ。
児童買春は、各都道府県の条例とか児童ポルノ法違反になると思う。
49氏名黙秘:2007/11/29(木) 16:42:01 ID:itsOrvYq
前文は抽象的だから・・に対して、それは相対的であるから・・という
反論がありますが、
この「前文の抽象性は相対的である」という文章は
いったいどういう意味なのでしょうか?
50氏名黙秘:2007/11/29(木) 17:04:11 ID:???
>>49
憲法前文の裁判規範性についての話か?
本文(条文)についても、抽象的なものがあるから
抽象性は理由にならない。ということ。
51氏名黙秘:2007/11/29(木) 17:34:36 ID:???
ツンデレ〜
52氏名黙秘:2007/11/29(木) 18:26:51 ID:???
>>50
ありがとうございますm(__)m
53氏名黙秘:2007/11/29(木) 18:38:30 ID:???
>>49
「前文は抽象的だっていうけど、それ程でもないぜ」って意味だ。
「相対的」の意味を自分で調べればすぐわかるだろうが。
ってか、このくらいの意味もわからない低脳っているんだな。
馬鹿過ぎる。氏ねよ。
54氏名黙秘:2007/11/29(木) 19:59:03 ID:???
〔問題〕
甲は乙株式会社の代表取締役を解任されたが、その解任の登記がなされて
いないのに乗じて、乙株式会社代表取締役の名義で丙に対し約束手形を振り出し、
その対価を当初の目論見どおり自己の遊興費に当てた。
丙は甲乙に対して手形上の責任を問うことが出来るか。

この問題は、どこからアプローチすればいいのでしょう
そして、とくに甲の内心の問題を何処で取り上げればよいのでしょう
乙会社に対する手形上の責任は会社法908条で行けそうな気がしますし
よくわかりません

どなたかご教示ください
     
55氏名黙秘:2007/11/29(木) 20:02:36 ID:???
>>54
手形の場合、必ず振出の有効性を論じること

本問では有効な振出か、考えてみなさい
56氏名黙秘:2007/11/29(木) 20:13:42 ID:???
聞かれた質問に答えずに能書き垂れるやつは、一辺氏ねよ。
57氏名黙秘:2007/11/29(木) 20:23:15 ID:???
>>54
手形への表見責任適用可否、表見代取、権限濫用、手形振出しの取引該当性
登記未了責任、相手方悪意の場合の手形8条適用の可否。
このあたりだろ。
アプローチは効果帰属からに決まってるだろうが。
馬鹿だろお前。まず民法からやれよ。
民法もロクにわかってねーくせに、いきがって商法とかやるんじゃねーよ。
氏ね。

>>56
それはテメーのことなんだよ。氏ね。
58氏名黙秘:2007/11/29(木) 21:07:19 ID:???
まじで惚れるわあ。この悪辣っぷりw
59氏名黙秘:2007/11/29(木) 21:48:58 ID:???
樋口センセの信託法の入門書読んだんだけど アメリカ信託法ノートどうかな?
60氏名黙秘:2007/11/29(木) 22:40:22 ID:???
旧試の口述落ちは来年筆記試験免除で口述受けられるのですよね?
では、口述落ちの人が翌年筆記免除申請しないで、択一から受験して択一か論文で落ちてしまった場合、その人は口述試験を受験できないのですか?
論文を2年連続合格した人がいるという噂を聞いたのですが、その人がなぜ論文を受験したのか不思議で仕方ありません。
61氏名黙秘:2007/11/29(木) 22:43:34 ID:???
筆記試験に落ちても口述を受けることは出来る
ただ、筆記に受かればその次の年の口述の権利が保全されるので、
安心のため、あるいは、ペースメーカーとして筆記も受ける
62氏名黙秘:2007/11/29(木) 23:10:13 ID:???
>>34
試験に必要かどうかはともかくすごくいい疑問だと思います。

法哲学の領域になるんですが、
何故多数決が正しいのかについては、基本的にいくつかの正当化が可能ですが、
一番有力であり、合理的であると考えられる「自己決定の最大化理論」を
紹介しておきます。

仮に決議Aについて、可決するには3分の2の賛成が必要だとします。
この場合、決議Aが可決されるということは、3分の2の人々の望むところが実現されるということ、
つまり、3分の2の人々の自己決定に基づく意思を尊重することと々意味です。

しかし、たとえば、全体の66%の人が賛成したが、34%の人が反対したために決議Aが否決された場合、
34%というマイノリティの意思に基づいて、全体の64%という多数派の意思が無視されることになるわけです。
可決に全会一致を要求する場合については、さらにこの点が明確になります。
つまり、99%の人が熱烈に可決を望んでも、たった1%の人の意思で、その99%を無にできるわけです。
このことは、何を意味するかというと、
「単純多数決は最も多くの場合に多数派の自己決定に基づく意思を尊重することができる」
ということです。
単純多数決によって導き出された結論は、すくなくともその手続に参加した人々の多数派の意思なわけです。
とすると、単純多数決によって導き出された結論は、常に多数派の意思に合致するのです。
したがって、単純多数決は、常に多くの人々の意思に合致する結論を出す合理的な方法であるということになります。
この合理性から単純多数決は広く採用され、基本的には正しい民主的な手続として扱われるのです。

なお、特別多数決について、どの程度、条件を加重するかは立法政策の問題である面が大きいです。
半分の賛成で認めるにはあまりにも重大な決定が特別多数決によって行われるというような理解でいいと思います。

長くなりました。わかりにくかったらごめんなさい。
63氏名黙秘:2007/11/29(木) 23:34:45 ID:???
瑕疵担保責任の法定責任説によると、
不特定物が特定した後には、570条は適用されますか?
64氏名黙秘:2007/11/30(金) 00:22:03 ID:???
>>63
そこはそれ自体論点になってるところだろうが。
もっとポイント絞って質問しろや。
氏ねよ。
65氏名黙秘:2007/11/30(金) 01:05:41 ID:???
>>34
えーと、>>62

なお〜

だけ読め。ローは、こういう崩れが多いから気を付けろ。
66氏名黙秘:2007/11/30(金) 02:28:53 ID:???
>>63
見解が分かれています。
法定責任説の中では「適用を受けない」と考える立場が多いでしょう。
その法定責任説では、特定物は「契約時に個性に着目したものである」ことを重視します。
個性に着目した結果、給付物はその目的物に限定され、(理由はいくつかありますが)
引渡債務の内容は占有移転だけになると考えます。
この立場では、種類物債権が特定したとしても、上記の意味で「特定物になる」と考えません。
あくまで「種類債権が特定し、具体的な給付目的物になる」とだけ考えます。
(その結果「変更権」という議論も生じてきます)。

法定責任説の主流は以上のように考えて、瑕疵担保の適用を否定しつつ、
別の理由や瑕疵担保の類推、場合を代えての適用などにより処理しています。
67氏名黙秘:2007/11/30(金) 02:30:33 ID:???
そもそも瑕疵ある物の給付で特定するかが問題となるんじゃないか?
68氏名黙秘:2007/11/30(金) 02:33:02 ID:???
>>67
債権者(買主)の指定による場合、特定するでしょう。
少なくとも、判例によれば、債権者が履行として容認していれば
瑕疵があるものであっても給付として特定しますから。
69氏名黙秘:2007/11/30(金) 03:00:17 ID:???
不特定物売買において、瑕疵が特定後に生じた場合は?
瑕疵担保責任とえる?
70氏名黙秘:2007/11/30(金) 03:01:39 ID:???
>>68
判例によれば問えません。
要件事実として「特定前に瑕疵が生じたこと」が要求されていますから。
71氏名黙秘:2007/11/30(金) 03:12:52 ID:???
そうすると、
『特定後の瑕疵が債務者の善緩注違反により生じたときには、

「特定物ドグマ」を採用する法定責任説からは、修補請求・代替物交付請求が否定される見解が導かれやすい』

とのテキストの記載は

別に瑕疵担保責任の適用云々とは関係ないって言うことでいいですか?
72氏名黙秘:2007/11/30(金) 03:30:44 ID:???
>>71
ちょっと質問の意図がわかりませんが
「特定物ドグマを採用する法定責任説」というのは
「物の引渡債務には物の性状は含まれない」事を言いますからね。
瑕疵担保の適用とはちょっと次元が違うと思いますよ。
73氏名黙秘:2007/11/30(金) 04:07:52 ID:???
質問説明が悪かったですね。いずれにしても、ご丁寧に答えていただいてどうもです。

テキスト(訂正)の『特定後に、債務者の善緩注違反により、瑕疵が生じたとき・・・』を読んだとき、
特定後の瑕疵にも、法定責任説ひいては、瑕疵担保責任が適用されるのかな、と思ったのですが、
そうではない、ということでいいですか。ということです。
74氏名黙秘:2007/11/30(金) 06:00:17 ID:???
>>73
> 特定後の瑕疵にも、法定責任説ひいては、瑕疵担保責任が適用されるのかな、と思ったのですが、

あーあ、氏ね先生に突っ込み入れられそうな文章だな

あなたひょっとして瑕疵担保責任=法定責任説だと思ってない?

全然逆だからね

法定責任説は瑕疵担保責任の適用はなるべく狭く解する
債務不履行責任説の方が瑕疵担保責任の適用を広くする
75氏名黙秘:2007/11/30(金) 06:03:47 ID:???
>>74
ついでにいうとお前の文章も突っ込みどころ満載だぜ
76氏名黙秘:2007/11/30(金) 06:13:47 ID:???
>>75
突っ込んでみ
77氏名黙秘:2007/11/30(金) 09:48:31 ID:???
>>75
つっこめないくらい支離滅裂だから、オレも是非ともおまえにつっこんでみてほしい。

>>71
前後の文脈を読んでないからなんとも言えないが、
契約責任説は、瑕疵担保を債務不履行の特則と考えるから、原則として修補請求・代替物交付請求が認められる(415の効果は自分で確認してね)。
一方、法定責任説は、簡単に言うと、瑕疵担保責任を特定物ドグマがあるから法が特別に認めた責任と捉えるため、その効果は明文ある解除・損害賠償しか認められない。
で、この「債務者の善管注意義務違反から瑕疵が生じた場合」は、法定責任説からは瑕疵担保責任が適用されず、債務不履行責任(善管注意義務違反)を問われることになる。
じゃあ、債務不履行責任として修補請求・代替物交付請求まで認められるのか。
この問いに対して、
法定責任説は、特定物ドグマをその根拠としている。ということは、特定物には修補・代替物交付が認められない、という考え方を前提としているということ。
そうであるならば、法定責任説を採る場合、債務不履行責任を問う場合も、その効果として、修補請求・代替物交付請求は認められないという否定説に流れやすいでしょ、ということ。

ただ私見では、特
78氏名黙秘:2007/11/30(金) 09:53:19 ID:???
>>75
つっこめないくらい支離滅裂だから、オレも是非ともおまえにつっこんでみてほしい。

>>71
前後の文脈を読んでないからなんとも言えないが、
契約責任説は、瑕疵担保を債務不履行の特則と考えるから、原則として修補請求・代替物交付請求が認められる(415の効果は自分で確認してね)。
一方、法定責任説は、簡単に言うと、瑕疵担保責任を特定物ドグマがあるから法が特別に認めた責任と捉えるため、その効果は明文ある解除・損害賠償しか認められない。
で、この「債務者の善管注意義務違反から瑕疵が生じた場合」は、法定責任説からは瑕疵担保責任が適用されず、債務不履行責任(善管注意義務違反)を問われることになる。
じゃあ、債務不履行責任として修補請求・代替物交付請求まで認められるのか。
この問いに対して、
法定責任説は、特定物ドグマをその根拠としている。ということは、特定物には修補・代替物交付が認められない、という考え方を前提としているということ。
そうであるならば、法定責任説を採る場合、債務不履行責任を問う場合も、その効果として、修補請求・代替物交付請求は認められないという否定説に流れやすいでしょ、ということ。
79氏名黙秘:2007/11/30(金) 09:55:07 ID:???
連投スマソ。
80氏名黙秘:2007/11/30(金) 11:20:51 ID:???
>>68
氏ね。
判例は特定するとは言ってないだろーが。
解説じゃなくて原文嫁。ボケが。
買主指示の場合は例外の余地あるが、基本的に瑕疵物で調達義務免除するいわれはないだろ。
特定しねーんだよ。
>>70
アホか。
そんな要件事実はねーよ。
あれはそういう事例だったってだけだ。
氏ねよ。
>>71>>72
特定物ドグマっつーのは完全な履行が観念できないってことだろうが。
だったら、完全な形に修補したり、完全な代替物を請求したりするっつーのはできないことになるんだよ。
だから、賠償範囲が信頼利益ってことになるんだろーが。
「瑕疵担保の適用とはちょっと次元が違う」?氏ねよ。
>>73
「特定後に、債務者の善緩注違反により、瑕疵が生じたとき」
善管注意義務に違反すりゃ債務不履行じゃねーか。氏ね。
>>77
お前は間違ってはないが、長すぎだ。氏ね。

いいか、基本的に法定責任説は、瑕疵ゆえに特定は生じないから、債務不履行で処理するんだろ。
だから、本来>>63は質問自体筋違いなんだよ。一人くらい気付け。
氏ねよ。
81氏名黙秘:2007/11/30(金) 11:40:09 ID:???
>>71
補足するが、そのテキスト記載部分の趣旨は、
「法定責任説的発想からは、債務者に帰責性があって債務不履行になる場合でも、
(債務不履行であれば本来請求できるはずの)修補請求・代替物交付請求が否定される
と考えることにもなりやすい」という意味だろうな。
だが必ずしも論理必然ではないからな。債務不履行は担保責任とは別とも考えうるからな。
中途半端な小雨に打たれて氏ねよ。
82氏名黙秘:2007/11/30(金) 11:40:58 ID:???
>>80
オレ前に、改行多すぎだ氏ね、って言われて…今度は長すぎって…たまにレスするとこれだし、orz

ってか事の発端は>>63だったのか。過去レスぐらい読め氏ね、って言われそうだなw
83氏名黙秘:2007/11/30(金) 11:59:45 ID:???
氏ね先生は相当な実力者だな
84氏名黙秘:2007/11/30(金) 12:04:28 ID:???
>>80
>特定物ドグマっつーのは完全な履行が観念できないってことだろうが。

初耳。
そんなこといってる人がいるんだ。氏ねさん以外で。
85氏名黙秘:2007/11/30(金) 12:16:19 ID:???
氏ね先生初め中上級者様、簡単な質問でお許し下さい。

刑事訴訟法の質問です。
3人の被告人を共同被告として公判期日を定めたが、当日3人のうち1人が不出頭の場合、
残りの2人の出頭だけでも当該公判廷の開廷要件(法286条)を充たすと考え、
3人について公判廷を開廷し、全員について証拠調べをするのでしょうか?
それとも、あくまで開廷要件は充たさないと考え、出頭2人と不出頭1人の弁論を分離した上、
出頭2人について公判廷を開廷し、この2人について証拠調べをするのでしょうか?

以上、宜しくお願い致します。
86氏名黙秘:2007/11/30(金) 12:40:44 ID:???
>>85
後者が原則だろうな。
不出頭被告人の攻撃防御の機会は与える必要があるからな。
ただ、欠席被告人の手続を期日外証人尋問にして証拠調べをする余地はあるだろ。
286条の「公判期日」には当たらないことになるからな。
この場合、被告人には立会い権はある(157条1項)が、
立会いを拒めばそのまま尋問できることになるだろう。
こまけーよ。優先順位くらいつけて勉強しろや。氏ね。
87氏名黙秘:2007/11/30(金) 12:54:45 ID:???
氏ね先生、ご回答ありがとうございました。
88氏名黙秘:2007/11/30(金) 13:30:10 ID:???
>>84への弁明はまだ?
89氏名黙秘:2007/11/30(金) 13:32:24 ID:???
氏ね先生はこのブログの主と同じだな・・・
講師気取りで痛いよ

http://blogs.yahoo.co.jp/isseisina
90氏名黙秘:2007/11/30(金) 13:35:31 ID:???
>>88
氏ね様ではないけど,
「完全な履行が観念できない」=「瑕疵のない物の給付義務を観念できない」ってことでしょ。
91氏名黙秘:2007/11/30(金) 15:10:31 ID:???
第三取得者の求償権についてお尋ねします。

物上保証人が抵当権を実行された場合→372条・351条。
物上保証人からの第三取得者が抵当権を実行された場合→372条・351条準用(判例)。
ですが、債務者からの第三取得者が抵当権を実行された場合に、
この第三取得者が求償権を取得する根拠条文は何条になるのでしょうか?
92氏名黙秘:2007/11/30(金) 16:09:51 ID:???
今、論文問題に取りかかろうとしています。
そこで、そのやり方について質問があります。

実際に問題集を解く場合、具体的にどうやったら効率がいいでしょうか。
つまり、問題を見たら、一度、該当箇所を基本書で参照し、それから答案を書くのか、
あるいは、書くに際して基本書を読んだりせず、持っている知識だけで書いてみるのか、
(そうすると、私のような初学者の場合、論文を書くことなどほとんど不可能になりましょうが)

または、基本書など使わずに、問題を解くことよりも問題と答えをよく読んで理解することが重要のか、
(基本書は、理解できない箇所を補うという補助的な役割になる)

上記どのようなやり方を心がけるべきでしょうか。
皆さんの見解をお伺いしたいです。
93氏名黙秘:2007/11/30(金) 16:29:30 ID:???
>>92
答案として文章を実際に書き下すかは別として、
以下のようなやり方が個人的お勧め。
1.論文がほとんどかけないような初心者なら問題を解く段階でない。
2.ひととおりその科目の勉強が出来ていれば、
少なくとも問題になりそうな条文や論点を抽出する訓練をする。
これがうまく出来ない場合は、制度とか判例法理とかの、科目の目次的部分の理解が不十分。
できれば、(論証はおいておいて、)自説の結論と条文を組み合わせると
結論はひとまずどうなるかを考えるまでやってから、答案例を見てみる。
3.勉強が進むと、その結論が不当な場合や、論点間で齟齬のある場合に
どういう理論上の問題点があるかとか、その解決策とかを論文で表せるようになる。
ここまで出来ると合格点、というか、
大半の合格者はこの検討は一応出来るけど不十分というレベル。
94氏名黙秘:2007/11/30(金) 16:39:51 ID:???
ツンデレ
95氏名黙秘:2007/11/30(金) 16:40:02 ID:???
初学者です。刑法の抽象的事実の錯誤についてです。
軽い罪の故意で重い犯罪結果生じた場合の処理です。
38条2項で重い罪については問えません。
では軽い罪は成立するのか?

この場合に抽象的事実の「錯誤」の問題として故意責任の本質うんぬんで
論じているのがありましたけど、これを書くと間違いですよね?もし正しいの
でしたら理由や文献等教えていただけるとありがたいです。

ちなみに私は、この場合は軽い罪の故意があるのでその点に「錯誤」はありえない。
ですから、これは錯誤の問題ではなく、あくまで客観的構成要件該当性の有無に
なるので、故意責任うんぬんを書くのは間違いと考えました。

よろしくお願いします。

96氏名黙秘:2007/11/30(金) 16:53:26 ID:???
内田民法Tを読んでるんですが、P49の上から6行目に、
「心裡留保による無効の主張を、意思表示の相手方から行うことは認めてよいだろうか」
って書いてるんですが、この結論はいったいどこへ?(涙)

該当ページか、もしくは本論の結論を知っておられる方いましたら教えてください。。。
97氏名黙秘:2007/11/30(金) 17:01:02 ID:???
>>96
俺が持っているのは旧版(第2版補訂版)だからページ数が違うけど,そのすぐ次の文で
「その相手方が無効でよいというのなら認めてさしつかえないであろう。」って書いてあるじゃん。
98氏名黙秘:2007/11/30(金) 17:10:43 ID:???
質問です。

幼女(小学5年生)の無修正ポルノDVDを所持しているだけで何か罪に問われたりしませんか?
そのDVDを買ったりする行為はどうですか?

東京都でよろしくお願いします。

99氏名黙秘:2007/11/30(金) 17:45:31 ID:???
>>97
本当ですね。失礼しました。
100氏名黙秘:2007/11/30(金) 18:16:48 ID:???
>>95
間違いかどうかは断定できない。軽い罪の故意で重い犯罪事実が生じた場合に
重い罪の既遂罪の成立を認める説もあるから。
この説は、故意責任について「およそ犯罪となる事実を認識して行動し、犯罪と
なる結果を発生させた以上故意非難は可能である」と考える説(抽象的符合説)
の1つで、この見解を取れば、故意責任の本質うんぬんの話を論じることになる。

これは択一知識なので、論文では普通書かないと思います。あなたのとっている
と思われる法定的符合説であっさり流すのが論文試験対策としては妥当かと思います。

101氏名黙秘:2007/11/30(金) 18:20:21 ID:???
>>80
お前が氏ね。買主特定の場合、及び、履行として容認し、
あとは瑕疵担保責任の問題とするとき、と書いただろうが。死ね。今すぐ。
>>80
死ね。増補民事訴訟における要件事実第1巻 216頁よ読んだあと
首つるとみんなに迷惑かかるから浮かばないようにマリアナ海溝に飛び込め。
なお、不特定物の場合の要件事実以下だ。
1 買主が売主より目的物を受領したこと
2 売主が特定したときに隠れたる瑕疵があること
3 瑕疵を容認したうえで履行として容認したことだ。

>>80
もう一回氏ね。
特定物ドグマを勉強しなおした後、もう一回視ね。
特定物ドグマとは
「物の引渡債務の内容は、占有移転のみである」というローマ法からの概念だ。
お前はもうすぐ士ぬからどうでもいいだろうが、
物の引渡債務とは別に、信義則、善管注意義務などにもとづき(それはお前も認めているな)
物の品質について、何らかの責任が生じることは
法廷責任説でも認めているところだ(柚木、下森など)。
追完義務、修補義務を信義則で認める見解もある。
わかったか。市ね。
瑕疵担保は、むしろ、先の信義則の法定化という意味をもつ。
氏ね。

102氏名黙秘:2007/11/30(金) 18:23:41 ID:???
>>80

いいか、法定責任説でも瑕疵がある場合でも特定をみとめる。
そうでないと、いつまでたっても債務不履行責任が問えるだろ。
その不都合性は判例も認めている。
法定責任説でも一切の適用を認めないのは少数派だ。
そもそも、買主指定、買主の同意を得た上での指定(401条2項)に反している。
お前の六法は「必要な行為」だけしか書いてないかもしれないけどな。

なお、一切の適用を否定する「間違った法廷責任説(by潮見)」
も確かにあるがな(潮見は間違った法定責任説を契約責任説と呼ぶが)。

貴様は調子に乗りすぎなんだよ。
しねよ。マジで。
103氏名黙秘:2007/11/30(金) 18:40:40 ID:???
何だか、氏ね先生は、あまりに知識が多すぎて、試験に活かすことができないベテランさんのような気がする・・・。間違ってたら、すいません。
104氏名黙秘:2007/11/30(金) 18:50:27 ID:???
氏ねちゃんが二人??
105氏名黙秘:2007/11/30(金) 19:34:21 ID:???
A説:どっちかが本物でどっちかが偽者
B説:間違ったことを言っちゃった氏ねちゃんがあわてて自演w
C説:どっちも本物、かつ別人
106氏名黙秘:2007/11/30(金) 19:48:16 ID:???
質問です。

幼女(小学5年生)の無修正ポルノDVDを所持しているだけで何か罪に問われたりしませんか?
そのDVDを買ったりする行為はどうですか?

よろしくお願いします。
107氏名黙秘:2007/11/30(金) 19:53:41 ID:???
>>106
児童ポルノでぐぐれ
108氏名黙秘:2007/11/30(金) 19:57:53 ID:???
>>107
ググッたけどわかりませんでした。できれば参考にURLを指定するか、コピペしてもらえるとありがたいです。
109氏名黙秘:2007/11/30(金) 19:59:10 ID:???
>>106
相談内容がリアルすぎてうかつなこと言えない。
法律相談とか行ったほうがいいのでは?
110氏名黙秘:2007/11/30(金) 20:11:17 ID:???
>>109
了解です。ありがとうございました。
111氏名黙秘:2007/11/30(金) 20:23:41 ID:???
問題
相手方の詐欺により錯誤に陥って贈与の意思表示をした者は、
その相手方が贈与を受けた物を善意の第三者に譲渡した後には、
意思表示を取り消すことができない。

正解 ×
物が第三者に譲渡された後でも、取り消し自体は可能である。


↑資格板で見つけた問題なんですが、どういう理論構成になるんでしょうか?
112氏名黙秘:2007/11/30(金) 20:25:31 ID:???
>>111
普通に詐欺取り消しするだけでは?
113氏名黙秘:2007/11/30(金) 20:30:25 ID:???
すいません。

ピザ屋がチラシを郵便受けにポスティングする行為は、違法なんでしょうか?

(参考判例)
・東京高裁平成17年12月 9日高等裁判所刑事裁判速報集(平17)号238頁
・最判昭和58年4月8日最高裁判所刑事判例集37巻3号215頁
114氏名黙秘:2007/11/30(金) 20:40:30 ID:???
91 :氏名黙秘:2007/11/30(金) 15:10:31 ID:???
第三取得者の求償権についてお尋ねします。

物上保証人が抵当権を実行された場合→372条・351条。
物上保証人からの第三取得者が抵当権を実行された場合→372条・351条準用(判例)。
ですが、債務者からの第三取得者が抵当権を実行された場合に、
この第三取得者が求償権を取得する根拠条文は何条になるのでしょうか?


誰かお願い!
115氏名黙秘:2007/11/30(金) 20:45:45 ID:???
116氏名黙秘:2007/11/30(金) 20:50:16 ID:???
誰に求償すんのよ
117氏名黙秘:2007/11/30(金) 21:00:21 ID:???
債務者です。
118氏名黙秘:2007/11/30(金) 21:31:42 ID:???
>>113
違法
新聞拡張も違法
119氏名黙秘:2007/11/30(金) 21:38:18 ID:2NlV1su+
犯罪論とは刑法学の中でもどのような内容を扱うものなんですか?
それを検討する意義はなんですか?
120氏名黙秘:2007/11/30(金) 21:51:55 ID:???
>>117
567条
121氏名黙秘:2007/11/30(金) 22:09:59 ID:???
もちろん被担保債権の額を控除したりしないで買った場合な
122氏名黙秘:2007/11/30(金) 23:37:59 ID:???
>>101
ほう。文献にそんな要件事実が出てるのか。
しかし、おかしくねーか?
3で瑕疵を容認してんのに、2で「隠れたる」を要求してるよな。
しかも、その要件事実とされるものは、受領後の瑕疵担保責任を一切否定する趣旨なのか?
36年判例が特定すると明示していないことは事実だろ。
その要件事実の出典根拠はその本に出てんのか?
要件事実系の本は結構キワものが多いのはお前も知ってるだろ。
んで、「特定物ドグマとは『物の引渡債務の内容は、占有移転のみである』」という観点にたてば、
瑕疵の無い物を引き渡すという意味での完全な履行は観念できねーよな?
そういうことを言ってんだぞ。お前の言っていることと同義じゃねーか。
学説・判例はそれを貫くと不都合だから信義則等で「修正」してるわけだよな。
で、択一であてはめするとき、論文で契約責任説の立場から批判する時、
「間違った法廷責任説(by潮見)」に従って、あてはめし、批判するよな。
だから、まず、結論の妥当性はともかく、素朴な意味での法定責任説の理解としては、
俺の説明でおかしくねーだろ。
テメーはよく勉強してるから氏ななくていーぞ。
123氏名黙秘:2007/11/30(金) 23:42:43 ID:???
>>122
よく知ってるな〜
ここまで知っていて、合格できてないんだよね

無駄な知識はいらないという、反面教師になるな
いいスレだ
124氏名黙秘:2007/12/01(土) 00:08:51 ID:???
>>122を一応補足しとく。
ちょっと調べたが、36年判例の要件事実は、
1:受領
2:履行に必要な行為の完了、又は債務者の指定時に隠れた瑕疵がある
3:受領後に瑕疵を認識したが、それでも履行として容認
この3つで、特定は直接関係ない。
2は特定の要件にもなっている事実ではあるが、
2で「特定が生じたから」というのは一つの説明だ。判例上明示されてない。
それから、隠れた瑕疵を後から気付いたという時系列を想定してる。
2以降に瑕疵が生じた場合については、言及されていないだけで否定する趣旨じゃない。
こういう理解でいいんじゃないか。
125氏名黙秘:2007/12/01(土) 02:35:28 ID:???
>>123
粘着さんも大変ですね。

  ( 笑 )
126氏名黙秘:2007/12/01(土) 02:54:13 ID:???
司法試験の過去問見たんですけど簡単だったので驚きました。
127氏名黙秘:2007/12/01(土) 04:04:08 ID:???
請負契約の目的物が完成してなくても、
瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求ってできるんですか?
128氏名黙秘:2007/12/01(土) 08:04:44 ID:lQKO98+F
119お願いします
129氏名黙秘:2007/12/01(土) 08:11:06 ID:???
>>120
サンキューで巣。
130氏名黙秘:2007/12/01(土) 09:30:58 ID:???
執行関係得意そうな方、お願いします。

抵当権設定登記より先に所有権移転の仮登記がなされている場合に、
抵当権に基づいて担保不動産競売がなされたとき、
@その所有権移転の仮登記が担保目的であれば、
抵当権とみなされて優先弁済が受けられますが(仮登記担保法13条1項参照)、
Aその所有権移転の仮登記が担保目的でなく、普通の仮登記であれば、
担保不動産競売手続はどうなるのでしょうか?

なんとなく、執行停止か第三者異議か催告みたいな感じがするのですが、
条文が見当たりません。ご指摘お願いします。
131氏名黙秘:2007/12/01(土) 10:09:53 ID:???
>>127
学説上は両方ある。
132氏名黙秘:2007/12/01(土) 10:16:37 ID:???
>>119
>>1を読んでね。
初学者つっても、自分なりに勉強してから質問に来てよ。
このスレは、「学習上」生じた疑義について質問するところなんだから。

133氏名黙秘:2007/12/01(土) 10:19:20 ID:???
>>131に付言すると,瑕疵担保責任を問えなくても,完成してなければ債務不履行に基づく損害賠償請求ができる
134130:2007/12/01(土) 11:35:50 ID:???
わかりました!高裁判例がありましたね!ありがとうございました!!
135氏名黙秘:2007/12/01(土) 11:50:40 ID:???
>>100
レスありがとうございます。
納得しました。確かに刑法は異説がたくさんありますので
間違いということはできませんね。筋を通すならどれかの
観点でこれから見ていきたいと思います。
ではでは。
136氏名黙秘:2007/12/01(土) 14:43:37 ID:???
TBって何の略ですか?
137氏名黙秘:2007/12/01(土) 14:48:42 ID:???
>>135>>95
>>100はスルーしてしまったが、
普通はその論点は錯誤で書く。
客観的構成要件該当性で考えるのは、前田説(+イd塾生有力説)。
俺は、行為無価値論をとりながら客観的構成要件該当性の問題にするのは、
微妙によろしくないと思ってる。
(論理矛盾とまではいわない。そこまで聞かれないから。)

基本書読んでみな。
大体錯誤で説明してるよ。
138氏名黙秘:2007/12/01(土) 14:50:20 ID:???
137補足。

具体的符合説からも錯誤で処理するということね。
抽象的符合説だと云々、というのは間違い。
139氏名黙秘:2007/12/01(土) 14:51:32 ID:???
商法9条2項のことで教えてください。
善意の第三者には対抗できないと規定されていますが、
過失の有無を問うべきではないと解されているようですが、
この規定で保護される第三者が、悪意だった場合はどうなるのでしょうか?
140氏名黙秘:2007/12/01(土) 15:09:31 ID:???
常識かもしれませんが、
「準用」と「類推適用」って別物ですか?
(民法です。)

判例は、結構「準用」という言葉を使ってるように思うのですが、
「類推適用」と書くべきところを「準用」と書く(あるいはその逆)と、
こいつ初学者かwみたいになりますか?
141氏名黙秘:2007/12/01(土) 15:13:58 ID:???
>>95
軽い罪のつもりで重い罪を犯した場合は
保護法益や行為態様で共通する部分にのみ故意が認められるってしてる俺は。
全く別なら故意無し、重い結果の過失くらいしか認められない ってのがスタンダードじゃね?
142氏名黙秘:2007/12/01(土) 15:16:23 ID:???
>>140
wikiれば出る答えを聞くな 市ね
準用→立法技術
類推適用→解釈技術 だそうだ
143氏名黙秘:2007/12/01(土) 15:20:22 ID:???
説明になってねーよカス
144氏名黙秘:2007/12/01(土) 15:21:01 ID:???
奨学金返還の時効の起算点はいつですか?
145氏名黙秘:2007/12/01(土) 15:25:34 ID:???
>>144
返す約束の日からだろ
割賦払いと同じ要領でいいんじゃねーか?
146氏名黙秘:2007/12/01(土) 16:57:10 ID:???
>>140
別物。

準用ってのは、会社法なんかによくあるもので、この規定はOO条と同じ処理しますよってこと
類推適用ってのは、条文には直接記載がない問題について、当該規定の趣旨から考えて、こうすべきって結論に持ってく事

なので、類推適用が刑法に使われるのは、何が罰せられる行為なのかの予測を害する=罪刑法定主義に反するので禁止
準用はおk
147氏名黙秘:2007/12/01(土) 17:05:45 ID:???

          || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||
          ||他の人の回答に理由を||
          ||明示せずケチをつける ||
          ||のは荒らしです   Λ_Λ  いいですね。
          ||         \ (゚ー゚*)
          ||________⊂⊂ |
  ∧ ∧    ∧ ∧    ∧ ∧    | ̄ ̄ ̄ ̄|
  (  ∧ ∧ (   ∧ ∧ (  ∧ ∧ |      |
〜(_(  ∧ ∧ __(  ∧ ∧__(   ∧ ∧ ̄ ̄ ̄
  〜(_(  ∧ ∧_(  ∧ ∧_(   ∧ ∧  は〜い、先生。
    〜(_(   ,,)〜(_(   ,,)〜(_(   ,,)
      〜(___ノ  〜(___ノ   〜(___ノ
148氏名黙秘:2007/12/01(土) 17:49:36 ID:???
ツンツン
149氏名黙秘:2007/12/01(土) 20:55:54 ID:???
商人間の売買には、民法の特則が規定されてますが、
商人の一方が個人的目的のために売買をした場合にも、商行為法の特則が適用されますでしょうか?
150氏名黙秘:2007/12/01(土) 21:03:13 ID:???
>>149
規定による。
151149:2007/12/01(土) 21:13:13 ID:???
>>150
そうですか。

たとえば、瑕疵担保についての通知義務を定める526条は、どうでしょうか? 

普段エネルギーの原料として使うため、とうもろこしの商事売買をしている商人が、
自らの食事として食べるために、相手方商人からとうもろこしを買った場合は、
通知義務が生じますか?
152氏名黙秘:2007/12/01(土) 21:16:07 ID:???
>>151
その場合は商人間の売買でしょ
153氏名黙秘:2007/12/01(土) 21:32:09 ID:8n932+nP
けだしとか使わないと駄目ですか?
154氏名黙秘:2007/12/01(土) 21:42:31 ID:???
けだしぐらいスルーしても余裕で受かるよ
155氏名黙秘:2007/12/01(土) 21:55:38 ID:???
どうもです。
156氏名黙秘:2007/12/02(日) 02:09:49 ID:???
400条の保管義務は、いつから 「引渡しをするまで」続くんですか? 
契約からですか? 特定からですか?
157氏名黙秘:2007/12/02(日) 03:12:36 ID:???
民法の除斥期間について質問です。

例えば、638条2項は、
「工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から一年以内に、第634条の規定による権利を行使しなければならない。 」
とするのですが、この1年の期間は特約によってはずすことができるでしょうか?
158氏名黙秘:2007/12/02(日) 03:32:06 ID:???
>>156
特定物売買なら契約時、不特定物なら特定時
>>157
特約でのばせるが、10年を越えることはできない(SW172頁)

159氏名黙秘:2007/12/02(日) 08:56:10 ID:???
質問です。
抵当権は本権でしょうか?
本権が占有することを法律上正当化ならしめる権利であることからすれば、抵当権は設定者に占有が認められるものである以上、抵当権は本権ではないと思えます。
しかし、他方で、物権の分類からすれば、本権の中に担保物権が含まれ、その中に抵当権も含まれています。
自分の理解のどこがおかしいのでしょうか?
160氏名黙秘:2007/12/02(日) 09:51:30 ID:???
>>159
本権っていうのは占有正権原のことでしょ。だから占有を伴わない抵当権は本権にあたらない。
161氏名黙秘:2007/12/02(日) 09:59:18 ID:???
>>142>>146さま

140で「準用」と「類推適用」の違いについて質問した者です。
お二人のおっしゃるように、条文に規定する場合に、
○○条を「類推適用する」ということはありえないと思います。

しかしながら、判例は、>>142さまのおっしゃる解釈技術においても、
「準用」という概念を用いているようなのです。

たとえば、最判昭33・4・11は、
「民法七六〇条の規定は、内縁に準用されるものと解すべきであり」
と述べています。(たぶん他にもあると思います。)

このように解釈技術においても「類推適用」と「準用」は区別すべきなのでしょうか?
また、どのように区別さるべきものなのでしょうか?

引続き、よろしくお願いいたします。
162氏名黙秘:2007/12/02(日) 10:09:07 ID:???
>>159 です。
物権の分類として、本権と占有権に分け、さらに本権は所有権と制限物権に分けられ、制限物権は用益物権と担保物権に分けられ、担保物権の一つとして抵当権があると説明されると思います。
この分類からすれば抵当権も本権であるということになりそうですが、これは便宜上の分類にすぎず不正確なものなのでしょうか?
163氏名黙秘:2007/12/02(日) 10:11:32 ID:???
>>161
類推適用はその条文の趣旨から他の事案においても同様の処理をする場合に使う。
準用は単に条文を読み替えて他の事案に適用すること。
受験生のレベルでは,条文や判例に明示されている場合以外は類推適用を使っておけばまず大丈夫だよ
164氏名黙秘:2007/12/02(日) 10:18:22 ID:???
>>16
論理学の問題
本権⇒所有権∨制限物権
制限物権⇒用益物権∨担保物権
担保物権∋抵当権
これらがすべて真でも
本権∋抵当権が真とはならない
165氏名黙秘:2007/12/02(日) 10:24:04 ID:???
>>140
>>146はアバウト過ぎて氏んだ方がいいから補足する。
準用というのは、基本的には明文上「準用する」となっている場合。
例えば、民法372条などがそうだ。
これに対し類推適用というのは、直接条文の適用対象とされていない場合に、
立法趣旨等から、同様の法的効果を生じさせる場合。94U類推なんかがそうだな。
で、例外的な使いかたが、刑法における準用だ。
刑法においては、処罰対象者に不利な類推は罪刑法定主義に反する。
だが、処罰対象者に有利な類推は可能だ。
しかし、学説・判例は、処罰対象者に有利な類推(例えば中止犯)についても、準用という用語を使う。
逆に、準用という用語を使ったとしても、処罰対象者に不利なものは許されない。
答案では、類推適用って書いてもいいらしいが、多くの受験生が準用と書くから、
一応中止犯とかの類推は準用にしておいた方がいいだろうな。
166氏名黙秘:2007/12/02(日) 10:36:45 ID:???
>>161
テメーが挙げた判例に関しては、
内縁を「準婚」という位置づけである以上、
婚姻関係の法規が「準用」されるという理解なんじゃねーの?
こまけーこと気にし過ぎなんだよ。
そんな暇あったら問題1問でも多く解いて氏ねよ。
167氏名黙秘:2007/12/02(日) 10:38:10 ID:???
>>165さま
そのお話からすると、内縁関係に婚姻規定を適用するのは、
直接条文の適用対象とされていない場合に、 立法趣旨等から、同様の法的効果を生じさせる場合
であるため、「準用」ではなく「類推適用」とはなりませんでしょうか?

>>163さま
条文や判例に明示されている場合以外は、とのことですが、
判例に、「類推(適用)」と「準用」があるため、その区別に苦慮しております。
たとえば、民法416条は、不法行為にも「類推」される、
民法760条は、内縁関係にも「準用」される、
とされていますが、どっちがどっちだったかで迷うことがあります。
両者の区別がわかってたらそういう迷いもなくなるかと思うのですが、
どう区別されているのかご教授いただけませんでしょうか。
168氏名黙秘:2007/12/02(日) 10:38:47 ID:???
>>164
頭が悪くて、すみません。
>>164>>162を論理学の記号を用いて表現したものだと思います。
「これらがすべて真でも、本権∋抵当権が真とはならない」の部分をもう少し詳しく説明していただけないでしょうか?
169氏名黙秘:2007/12/02(日) 10:53:08 ID:???
>>162
「本権」という単語が民法典に出てくるのは189条2項と202条だけだ。
189条2項の場合、占有者が敗訴しうるのは、占有を排除できる権利でないといけないな。
これは所有権だけじゃないよな。質権なんかもそうだよな。
じゃあ、抵当権は含まれないか?
そうじゃないな、平成11年判例があるな。
とすると、「本権」たりうることになるよな。
202条についても、同じように考えればいいだろ。
抵当土地の不法占拠者を実力排除した場合に占有回収の訴えをされたとする。
この場合、防御方法として所有権の抗弁を出せないのと同様、抵当権も駄目。
反訴ならOKということになるな。
結論的には、抵当権も「本権」たりうるよな。
そうすると、テメーの言ってる分類は正しいだろ。
これもこまけー質問だな。氏ねよ。
170氏名黙秘:2007/12/02(日) 10:56:29 ID:???
>>167
>>166嫁よ。氏ね。
学説判例も泰然と区別してるわけじゃねーんだよ。
民法416条なんかでも、不法行為に「準用」されるって書いてある本もあった気がするしな。
答案で書く場合は、自分の使ってるテキストで合わせればいいだろ。
そんなところで減点されたりはしねーよ。氏ね。
171氏名黙秘:2007/12/02(日) 10:59:54 ID:???
>>158
>>157に対する答えは正しいんだけどな。
これ、639条嫁ば済むよな。
「(SW172頁)」じゃねーよ。氏ね。
172氏名黙秘:2007/12/02(日) 11:08:45 ID:???
>>169
細かい質問で、すみません。
>>169からすると、「抵当権は本権である」というのは正しいということでしょうか?
本権の定義との関係はどうなるのでしょうか?
173氏名黙秘:2007/12/02(日) 11:12:39 ID:???
>>164
アホかお前。
本権を所有権と制限物権に分類するってことは、
本権⇒所有権∨制限物権
じゃなくて、
本権⇔所有権∨制限物権 になるだろうが。
分かるよな?人間を男と女に分類するっていうときに。
人間⇒男∨女だけしか成り立たんのかよ。馬鹿丸出しだな。
同じく
制限物権⇔用益物権∨担保物権
よって、
本権⇔所有権∨用益物権∨担保物権
従って、
担保物件⇒本権は成り立つだろ。
氏ねよ。
174氏名黙秘:2007/12/02(日) 11:21:04 ID:???
>>172
本権の定義を「物に対する支配を正当化する根拠となる権利」とする。
その上で、抵当権を不動産の担保価値を把握する権利であると考える。
そうすると、抵当権に基づく妨害排除が判例上肯定されたことによって、
その価値を保全する限度での支配が正当化されていると考えられるだろ。
だから、こだわるなっつーの。氏ねよ。
175氏名黙秘:2007/12/02(日) 11:42:35 ID:???
いやぁ、氏ね先生すごいですね。
自分は今年の休止論文合格者ですけど(この言い回しで察してね)、
そこまで即座且つ端的に答えられないです。
それが今年の敗因かな。
だから、ここで受け答えをしてその能力を磨こうかと思ったけど、あなたがいたら出る幕はないね。
読んで自分ならどう答えるかを考えるだけにしときますわw
176氏名黙秘:2007/12/02(日) 11:53:07 ID:???
>>175
最大の敗因はオメーのその卑屈な発想なんだよ。
そんなことならもう氏んでしまえよ。
分かる範囲でちゃっちゃか答えろや。
おんなじだろーが。まず何か言わねーと次の質問に移っちまうんだよ。
馬鹿だろお前。マジで氏ねよ。
177氏名黙秘:2007/12/02(日) 11:58:18 ID:qM5r3E8b
質問です。
予備校本などでよく、例えば、構成要件はTbなど、略字というか、記号で表されている
と思いますが、他にはどのようなものがあるでしょうか?
いくつか教えてください。
178氏名黙秘:2007/12/02(日) 12:00:00 ID:???
>>176
>まず何か言わねーと次の質問に移っちまうんだよ。

その通りです。
沈黙の末に打ち切りにあいましたから。
179氏名黙秘:2007/12/02(日) 12:05:29 ID:???
>>177
構成要件Tb違法性Rw責任S
債権者G債務者S請求原因Kg抗弁E再抗弁R再々抗弁D再々々抗弁T
検察官P被害者V司法警察職員K裁判所裁判官J弁護士B被告人A被疑者S証人W
氏ねよS
180氏名黙秘:2007/12/02(日) 12:07:29 ID:???
>>170
たかだか一合格者の分際でそこまで言い切るのがすごいな。
ちゃんと使い分けられてるかもしれんのに。
181氏名黙秘:2007/12/02(日) 12:12:16 ID:???
>>179
いままであまり好きじゃなかった人だったけどいい人ですね。
ありがとうございました。
182氏名黙秘:2007/12/02(日) 12:12:37 ID:???
>>180
「民法上の婚姻に関する規定を内縁に適用する場合,学説は一般に「準用」とい
う語を用いるのが多いようであるのに対し,判例は「準用」と「類推適用」とを
併用している(しかし,その使い分けには必ずしも一定の規準があるようにも思
われない)。本稿で,判例を紹介・引用する際には,当該判例の表現に従ったが,
それ以外は,「準用(ないし類推適用)」という表現を用いる。」

ttp://www.senshu-u.ac.jp/~off0020/publication/hogakuronshu/97/taguchi.pdf
183氏名黙秘:2007/12/02(日) 12:27:40 ID:???
へええ
184氏名黙秘:2007/12/02(日) 12:31:21 ID:???
東大・京大の学者以外に判例の精緻な分析ができるとは(ry
185氏名黙秘:2007/12/02(日) 12:58:46 ID:???
馬鹿かw
186氏名黙秘:2007/12/02(日) 13:05:12 ID:???
dana
187氏名黙秘:2007/12/02(日) 13:32:58 ID:???
売春防止法について以前質問させていただいたものです。
その節はありがとうございました。
申し訳ないですが、この件で最後の質問にしますので教えてください。
問題1
出会い系で例えばサポート2円しますと男性が不特定多数の女性に対し売春相手を募った場合、男性女性共に処罰の対象にならない。
・正解は○でらしいのですが何故正解が○か意味分かりません。
問題2
出会い系で知り合った相手と売買春するのは処罰の対象となる
・これも正解が×で意味が分かりません。
問題3
法律上の売春とは、金品等と引き換えに性交する事だから挿入さえしなければ売春防止法に抵触しない。
・明らかに性交目的で行為に踏み込んでいるように思えるんですが正解は×で意味不明です。
188氏名黙秘:2007/12/02(日) 13:37:02 ID:???
>>171
氏ね先生へ

639条は、638条2項をあえて抜かして規定しています。
なので、639条読んでも、638条2項の期間制限についての任意法規性については、何も導けません。
189氏名黙秘:2007/12/02(日) 13:45:15 ID:???
>>180
判例が準用と類推適用を厳格に区別しているとはいえないっていうのは京大の法学入門の授業でも言及されるよ
190氏名黙秘:2007/12/02(日) 13:49:10 ID:???
へええ
191氏名黙秘:2007/12/02(日) 13:51:21 ID:csSv3LIx
教えてください。
762条の問題点でレジュメを作成しているんですが「夫による居住用不動産の処分」と「妻の家事労働の評価」についてを問題点として入れようと思っているのですが成り立ちますか?
192氏名黙秘:2007/12/02(日) 13:51:50 ID:???
>>189
それは、
区別すべきなのにしているとはいえないのか、
判例が区別してないんだから区別しなくてもいいのか、
どっちの文脈で言及されてた?
193氏名黙秘:2007/12/02(日) 13:52:04 ID:???
「氏ねやろう」は合格者なの?
旧試ベテさんだろ
どうでもいいっちゃどうでもいいけど
194氏名黙秘:2007/12/02(日) 13:54:37 ID:???
○×問題です。(ローの過去問)答えがないので、正解が分からないのですが、よろしくお願いいたします。

「民法570条の法定責任説によると、特定物売買において隠れた瑕疵がある場合、瑕疵担保規定のみ適用される。」
が問題です。

契約責任説であれば、特則であるから415条は適用されないとは思うのですが、
契約責任説であれば、415条を適用するのになんら障害はなく、理論的には415条も適用され得ると思います。
ただ、ネットで調べた限りでは、瑕疵担保規定だけ適用されるという記載があって
どっちなんだろうと思うところです。
195氏名黙秘:2007/12/02(日) 14:12:23 ID:???
>>194
質問で誤字があるのでは?
196氏名黙秘:2007/12/02(日) 14:13:41 ID:???
質問に答えようと思った瞬間、まあ氏ねに任せとけばいいかって感じになった
197氏名黙秘:2007/12/02(日) 14:15:58 ID:???
>>194
×だと思う。学説にもよるけど,錯誤等の規定が適用される余地がある。
198氏名黙秘:2007/12/02(日) 14:17:13 ID:???
>契約責任説では特則であるから415条は適用されないと思った
特則のかぶらない部分は一般則たる415条の適用があるという考え方も出来る

法定責任説では、415条の適用はない
瑕疵担保規定と債務不履行規定の適用領域の峻別をする
199氏名黙秘:2007/12/02(日) 14:32:08 ID:???
>>194
この質問に対する答えはいろいろあると思う。
>>198のように、法定責任説について、瑕疵担保と債務不履行を峻別する見解もある。
他方で、峻別しない見解もある。
すなわち、瑕疵担保責任の意味は、売主の過失を問わないことに意味がある
(要件事実としていえば、瑕疵担保責任の追及の場合、売主側の無過失は抗弁とならない)。
買主としては、売主の過失を問題として債務不履行責任を追及しても構わない。
(要件事実としていえば、売主は無過失の抗弁をだすことができる)。
これは、買主には瑕疵担保と債務不履行のどちらを理由としてもかまなわないということで
実務はこちら側だと思う。

仮に、法定責任説で、峻別説を採用する場合、買主の債務不履行責任に対して
売主側は、その内容が瑕疵担保責任の内容であるという抗弁を出せることになるが
そういう話はないからね。学説がどこまで意識しているかわからないが。
200氏名黙秘:2007/12/02(日) 14:42:05 ID:???
法定責任説で415条の適用ありなんて見解あったっけ?
特定物は現状で引き渡せば足りるんじゃないの?
201氏名黙秘:2007/12/02(日) 14:42:46 ID:???
>>197を書き込んだ後に気付いたけど,
隠れた瑕疵が特定後に生じたのであれば保管義務違反(400条)が問題となるから,どっちにしても×だな。

>>199
法定責任説の理解を間違ってる気がする。
法定責任説の出発点は,債務不履行責任を追及できないから法律上特別の責任(法定責任)を課すってところにある。
202氏名黙秘:2007/12/02(日) 14:47:32 ID:???
>>201
馬鹿は氏ねよ。

特定物売買と言っているにも関わらず特定が生じるだ?
笑わせんな、ヴォケ。
203氏名黙秘:2007/12/02(日) 14:52:30 ID:???
>>202
単なる書き間違いじゃないか。
204氏名黙秘:2007/12/02(日) 14:52:38 ID:???
>>201
>>194の質問が今ひとつよくわからないからなんともいえないのだが
法定責任説でも、狭義の契約締結上の過失の理論を使って
売主に過失がある場合には、債務不履行責任を追及できるという立場もあるよ。
これは、買主側に過失がある場合にでも責任追及できるところに意味がある。

まあ、ロー試験的には×かな、と思うが
学者の趣味で○もありえるというのがいやなところだ。


205氏名黙秘:2007/12/02(日) 14:57:19 ID:???
>>203
あれが書き間違いで済むなら学部生でも論文Aとれるぜw
206191:2007/12/02(日) 15:12:33 ID:csSv3LIx
質問>>191誰か教えてください。
207氏名黙秘:2007/12/02(日) 21:04:01 ID:???
初学者です。刑法の事実の錯誤と法律の錯誤の区別基準について。

いつも大谷本(行為無価値)の立場で勉強しているのですが、その立場で
答案を書く場合には、事実の錯誤と法律の錯誤の区別基準のときに「一般人なら違法性を
意識できるだけの事実を認識しているか否か」(実質的故意論、前田説)
を採用するのは矛盾になるのでしょうか?
二元論の説く形式的犯罪説なら、あくまで形式的故意を採用し、
後は、違法性の意識の可能性の有無で判断すべき問題だとも思う
のですが、実質的故意論を採用しながら、違法性の意識
の可能性で責任故意うんぬん、、と論じていくのはさすがにミスですよね?

すみませんが、アドバイスよろしくお願いします。
208氏名黙秘:2007/12/02(日) 21:08:30 ID:???
大谷説なのに責任故意って?
実質的故意論なんて前田の一人説だし
209氏名黙秘:2007/12/02(日) 21:10:33 ID:???
やめたほうがいいような。。
210氏名黙秘:2007/12/02(日) 21:35:59 ID:???
>>207
矛盾でもミスでもない。
藤木博士など、事実の錯誤と法律の錯誤の区別を違法性を喚起しうる事実に求める立場も有力。
しかし貴方は初学者なのだから、通説似従うのがよいでしょう
211氏名黙秘:2007/12/02(日) 21:46:56 ID:???
★ロースクール教授★

「乞食と大学教授は三日やったらやめられない」とは、昔の人はずいぶんうまいことをいったものである。

一般の民間企業が、効率性・能率性を最大限に重視し、他社としのぎを削って資本主義社会における過酷な競
争にさらされているとき、ロースクール教授は、非効率性・非能率性を最大限に重視した教育をひたすら行う。

ロースクール教授は、非効率性・非能率性の中にこそ永遠不滅の学問的真理が存在すると確信してはいるもの
の、彼らは日々、学問に励んでいるかのごとき虚偽の外観をみずから作出するばかりで、まともな学術論文を
書く人間などほとんど皆無に等しい。彼らは春休み、夏休み、秋休み、冬休み、と年がら年中「休み」であっ
て、大学の学期期間中ですら週に3日ほど出勤すればよいだけで、一年のうちほとんどの時間を、惰眠をむさ
ぼることに費やすのである。

また、一般の民間企業の社員がミスをすれば、解雇、左遷、減給等の懲戒処分を直ちに受けるところ、彼らロ
ースクール教授は、学生に対してウソを教えても、学生に対して絶対に、謝罪などしないし、自己の非を認め
ることは絶対にしないばかりでなく、法科大学院を解雇されることもないし、懲戒処分を受けることもない。
厚い身分保障の下で、のうのうと暮らすことができるのである(しかも中には年収1500万円以上もらってい
る者もいる)。

しかも彼らロースクール教授はごまかし方だけは天下一品である。学生から「先生、それ間違ってますよ」と
指摘されると教授は「それは、これから説明するつもりでした」「参考のためにホワイトボードに書いただけ
です」などといってごまかすのである。

このような無為徒食生活を送る彼らロースクール教授に、自己の勤務校の新司法試験合格者を一人でも多く増
やすことについてのモチベーションなど、そもそも、あろうはずが、ないのである。

212氏名黙秘:2007/12/02(日) 21:46:59 ID:???
対価的制限説を批判したいんですが、どうやって批判したらいいでしょうか?
213氏名黙秘:2007/12/02(日) 21:51:41 ID:???
>>210
ホントに大丈夫?
214氏名黙秘:2007/12/02(日) 22:12:00 ID:???
すみません。民訴の百選116事件S61.9.4
について質問させてください。

事案:Xは貸し金債権の請求をYにしたところ、Yは相殺の抗弁を主張
   裁判所は両債権の存在を認定し、Xに請求棄却判決
   Xのみが控訴Yは控訴しなかった
   控訴審では、Xの貸し金債権が公序良俗違反で無効という心証を得た。
   
質問1:
控訴によって控訴審に全部移審するか、という論点(1)と
審判対象は不服申し立ての範囲に限られるか、という論点(2)と
不利益変更禁止の論点?(3)があると思いますが、
この判例は積極説をとっていて、控訴審の審判対象はXの訴求債権も
含まれるとしていますが、 これは上記論点2の通説と思われる?審判対象は不服申し立ての範囲に限られる、
という説と違う説でしょうか。
それとも相殺の抗弁のときは、不服申し立ての範囲
に限られるという説のなかで、積極説と消極説があるのでしょうか。

質問2に続きます
215氏名黙秘:2007/12/02(日) 22:13:44 ID:???
民訴の質問の続きです。

質問2:この判例の積極説をとるとすると、この判例の問題がでたときの
処理の仕方は、
まず、全体が移審するかー>する
審判対象は、−>Xの訴求債権も含む。
Xの債権が無効との心証
原判決を取り消しとも
しかし、反対債権の不存在に既判力なくなる
不利益変更禁止の原則より、控訴棄却にとどめるべき
という処理でいいでしょうか。

長くてすみません。アドバイスお願いします。
216207:2007/12/02(日) 22:37:19 ID:???
>>208
すみません、大谷本等の行為無価値一般のことです。
>>210
アドバイスありがとうございます。
そうでしたか。論理矛盾と思っていましたが安心しました。
とりあえず通説に従って勉強しますね。

217氏名黙秘:2007/12/02(日) 22:38:53 ID:???
>>188
全くその通りだな。
お前が正しいぞ。氏ねよ。
218氏名黙秘:2007/12/02(日) 22:44:53 ID:???
ちょいとまった!

完全な論理矛盾だ
制限故意説とかは二元説だ
反面、実質的故意論は一元説
よって同じ範疇にないから、ダメ
要するにいきなり行為無価値連発で書いといて前田の実質的故意論を
展開するなんてありえない あったとしても筋違い異次元説だ
219氏名黙秘:2007/12/02(日) 22:46:07 ID:???
人格権に基づく差止請求(北方ジャーナル事件など)って
1 「係争物に関する仮処分(民保法23条1項)」
2 「仮の地位を定める仮処分(同条2項)」
のどちらにあたるのでしょうか
個人的には後者かと思うのですが・・・
220氏名黙秘:2007/12/02(日) 22:50:19 ID:???
仮の地位を定める仮処分。
訴訟物がなにかを考えるとなぜかわかるはず
221氏名黙秘:2007/12/02(日) 22:54:25 ID:???
>>214
訴訟物は1個しか無いんだから、
そもそも全部移審するかという問題は生じないはず。
Xの訴求債権が移審した上で、審判対象と不利益変更禁止の
問題にしかならないんじゃないか?

質問1については後段が正しいと思う。
相殺の抗弁の特殊性から出てくる問題だし。
質問2については、全体が移審するかを除けば問題ない。
222氏名黙秘:2007/12/02(日) 23:01:04 ID:???
>>220
「差し止めを求めることができる地位」が訴訟物になるでしょうか?
223氏名黙秘:2007/12/02(日) 23:13:06 ID:???
>>221
214です。なるほど、確かに訴訟物一個ですね。基本がわかってなかったです。
すっきりしました。ありがとうございます。
224氏名黙秘:2007/12/02(日) 23:26:38 ID:???
さきほど民訴の質問をしたものですが、もう一つお願いします。

独立当事者参加の権利主張参加についてです。
参加の要件として原告の権利と参加人の権利が論理的に両立しない場合、という説をとったとして
どういうときに要件を満たすのか考え方がいまいちわかりません。

例えば、XがYとZに土地を二重譲渡したという事案について、
YがXに移転登記請求をしている訴訟にZがXに対して登記請求、
Yに対して本登記手続の承諾を求めて独立当事者参加することは、
できないですよね。(百選109事件)

それは登記請求はどちらかが登記するまで両立するからだと思いますが、
もし、YがXに所有権確認請求をしているとして、それにZがYやXに所有権確認
するのは認められるのでしょうか。

前にどこかの答練で認められないという結論だったとおもうのですが、
独立当事者参加の典型的な事例としてよく所有権確認が説明されているような気が
しますが、それとどう違うのでしょうか。
よろしくお願いします。
225氏名黙秘:2007/12/02(日) 23:29:55 ID:???
222
人格権に基づく差止請求権
訴訟物にかかる権利関係そのものを保全するのではないから仮の〜になる。
226氏名黙秘:2007/12/02(日) 23:30:23 ID:???
>>210は間違い。
藤木は規範的事実の認識の有無について一般人の違法喚起可能性を考慮すべきと
いっているだけで、違法性の意識の問題を事実認識の問題に還元(実質的故意説)
すべきだとまではいっていない。
実質的故意説は前田オリジナルの一人説。
したがって、通説ベースで実質的故意説をいいとこどりすると刑法を理解してないと
思われる可能性が大。絶対にやめるべき。
227氏名黙秘:2007/12/02(日) 23:56:37 ID:???
>>226
だから、事実の錯誤と法律の錯誤の区別が問題になるのは
規範的事実の認識の有無、すなわち、
事実の認識があり、ただ評価をあやまったのか
事実の認識すらなかったのか
というところでしょ。
そして、藤木博士らは、一般人の違法性喚起可能性を重要な区別要素にしている。
二元説にたったうえで、その区別ということ。

他方、実質的故意説は藤木説と、町野説に相当影響を受けた見解。
もともと、前田がいってることは、前田が開発したものではない。

でも、初学者だから、通説でいいとおもうけど
228氏名黙秘:2007/12/02(日) 23:58:49 ID:???
アホは通説で充分
229氏名黙秘:2007/12/02(日) 23:58:52 ID:???
>>227
つうか
発想・淵源はそうであっても
そのような論述をしてはいけないってことだよ

みんなが言うのは

俺もそう思うぜ
230氏名黙秘:2007/12/03(月) 00:09:45 ID:???
>>229
前田は法律の錯誤という概念を認めないから
違法性を意識しうる事実認識が無い場合は故意無しとするが
二元説にも「構成要件に該当する事実があるというためには
それに該当し、違法であることを喚起するだけの実質を持つ
事実を認識しなければならない」と考える立場もあるということ。
それ無い場合は事実の錯誤だし、それがあるときは
事実の認識があり、あとは違法性の錯誤の問題だということになる。
(前田は、その後に違法性の錯誤を問題としないというだけ)。
解るかな。
わからなくてもべつにいいけど
231氏名黙秘:2007/12/03(月) 00:13:41 ID:???
>>230
解るよ
だけど、前田説と混同される論述をしちゃいけない
ってのは、試験の定石ってこと

君こそ、気をつけた方がいいよ
232氏名黙秘:2007/12/03(月) 00:16:27 ID:???
>>191
むしろ、前者は761条、後者は768条の問題なんじゃねーの。
ってか、成り立つかどうかはテメーの立論しだいじゃねーのか。
氏ねよ。
>>212
糞少数説なんか批判する必要ねーだろが。
敢えてやるなら契約締結上の過失とわざわざ合わせねーといけないところとかだろ。
こまけーから氏ねよ。
233氏名黙秘:2007/12/03(月) 00:20:17 ID:???
ってか、そろいもそろって馬鹿ばっかりだな。
>>207は実質的故意論と責任故意における違法性の意識論を並立させる時点で矛盾だろうが。
違法性の意識論の部分もまとめて解決するのが実質的故意論だろうが。
馬鹿じゃねーの。氏ねよ。
234氏名黙秘:2007/12/03(月) 00:21:45 ID:???
▲同○杜大学法科大学院教授、手抜き≠フ構造▲(第3版)

1 レジュメは学生に作らせて、教授自身は原則として作らない
→ レジュメは学生に作らせて、教授は学生の発表をただ聞いておればよい、
という授業のやり方にすることによって、教授は自分で教えなくていいので非常に楽をすることができ、
笑いが止まらない生活を送ることができる、という、ウッシッシ、の手抜きの構造。

2 学生に対して問題を出題するが、教授自身は模範解答を一切、作成・配布しない
→本学学生はプライドが高い人間が多いので、授業中に教授に当てられて答えられないと非常にプライドが傷
つくことから、学生は教授の出題した問題を熱心に予習してくる。
教授は本学学生のこの心理を巧みに利用し、学生に対してむつかしい問題を出して、学生のやる気を起こさせ
る一方で、教授は、自分自身が模範解答を作るのはめんどうくさいし、また、書面という証拠に残る形で学生
に配布してしまうことの恐ろしさだけは一人前によく分かっているので、模範解答の作成および配布は一切し
ない。
そして模範解答が学生に対して配布されないと、正解がなんなのか曖昧なままで終わってしまうので、次の年
もまた、前年と同じネタを使ってオマンマが食える、という、ウッシッシ、の手抜きの構造。

3 期末試験の模範解答もやはり作成・配布しない
→ 期末試験の模範解答を作成・配布することは、教授にとって非常に面倒くさい、ということに加えて、模範解答を配布することによって教授自身の法律学の実力のなさが明るみに出てしまう危険性もきわめて高い。
そこで、教授は、期末試験の模範解答の作成配布を、一切、死んでも、しない。
まさにウッシッシ、の手抜きの構造。
235氏名黙秘:2007/12/03(月) 00:22:51 ID:???
4 学生の書いた期末試験の答案は絶対に、死んでも、返却しない
→学生の書いた期末試験の答案を返却すると、採点の適切さや公平性について文句を言ってくる学生が必ず出
てきて対応するのがたいへん面倒であるし、学生と議論する過程で教授自身の学力不足が露呈する危険性も非
常に大きいので、同○杜大学法科大学院教授は、学生の書いた期末試験の答案は、絶対に、死んでも、学生に
返却しない。ウッシッシ、の手抜きの構造。

5 できるだけ多くの学者論文と判例時報のコピーを配布する
→もともと細かい活字びっしりの読みにくい学者論文と判例時報を、薄いかすれたインクで縮小コピーしてよ
りいっそう読みにくくしたものを学生に大量配布しておけば、学生はそれらを読むだけで精一杯になり、精根
尽き果てて、教授のところに質問をしに来なくなるので教授はおおいに楽ができる。ウッシッシ、の手抜きの
構造。

6 期末試験の成績評価の異議申し立て期間は1週間という超短期間!
→期末試験では非常に多くの試験科目があるのにもかかわらず、学生は期末試験の成績に不服があっても、異
議申し立てができる期間はたったの1週間という超短期間に学則で定められている。しかも上記4で述べたと
おり、答案返却はなされない以上、学生としては有効な異議申し立てなどそもそもできるはずもない。その結
果、実際に教授のところに異議申し立てをしにやってくる学生は、ほぼ皆無であるので、教授はおおいに楽が
できる。ウッシッシ、の手抜きの構造。

7 教員名簿は学生に死んでも配布しない
→教員名簿を作って学生に配布してしまうと、成績評価などに関し、直接教授の自宅に電話をかけたり自宅に
押しかけるなどして異議申し立てをしてくる学生が出てくる。これでは、期末試験の成績評価の異議申し立て
期間をせっかく1週間という超短期間に限定して学生に有効な異議申し立てをさせないようにした上記6の
趣旨が没却されてしまい、教授にとって大変不都合なので、教員名簿は絶対に、死んでも学生に配布しない。

上記1〜7の手抜きを日々実践することにより、同○○大学法科大学院教授は、笑いの止まらないウッシッシ
の人生を送っている。ウ〜ッシッシッシ〜!!
236氏名黙秘:2007/12/03(月) 00:23:34 ID:???
>>210に則して言えば、
藤木が「事実の錯誤と法律の錯誤の区別を違法性を喚起しうる事実に求める立場」なら、
前田は「事実の錯誤と法律の錯誤をわざわざ区別しないで一回的に解決する立場」だ。
全然違うだろ?氏ねよ。
237氏名黙秘:2007/12/03(月) 00:26:40 ID:???
>>231
前田説と混同してても、きちんと事案を処理してれば合格答案になるよ。
そもそも論理矛盾じゃないし、試験委員からみれば、受験生のレベルなんて
その程度の物だから、論理矛盾だとかそんなのはどうでも良い。
これは試験委員の人から直に聞いた言葉。
試験委員からすれば、理屈なんてどうでもいいから、手順にしたがった処理をしてるかだけを見ているし
大概の受験生はそれもできていない。

ベテラン受験生の特徴は、論理矛盾だとか「あの先生とこの先生の考えを混同しちゃだめ」
とかいうのには詳しいくせに、肝心の事案処理がボロボロというものらしい。

だから、前田説と混同しちゃっても、事案処理さえできていれば構わないよ。
238氏名黙秘:2007/12/03(月) 00:27:08 ID:???
試験委員は、

おっ、この論述は前田説だな。
ふ〜ん、この論述は藤木説か。
ん?この二つは矛盾するんじゃないか?

とか考えながら採点してるのかな。

ぱっと見で矛盾してなければいいんじゃね?
論述相互間の矛盾以前の段階で評価は決まる気がする。
むしろ、受験生はムダに矛盾とか考えすぎな気もする。
239氏名黙秘:2007/12/03(月) 00:31:12 ID:???
かぶったww
240191:2007/12/03(月) 00:34:06 ID:oHoh2gjL
氏ね氏ね先生ありがとうございますm(_ _)m
241氏名黙秘:2007/12/03(月) 00:36:59 ID:???
>>238
考えながらも何も
考えなくても、表現を見れば判るだろ
で、その論述が真に考え抜かれて背後に控える哲学と矛盾しないかどうか
(これは答案全体を通して精査される)が見られている

尤も、相対評価だから、他の奴の答案レベルが低ければ
それでも合格してるのは認める
だけど、上位で合格するには、そういうところにも神経を使うべし
242氏名黙秘:2007/12/03(月) 00:42:51 ID:???
>>237
>>238
違法性の意識の可能性が正面から聞かれる問題の場合は、
どの段階で検討してるかの論理的整合性は当然問題になってくるだろうが。
故意の認識段階で違法性を意識しうる程度の事実の認識があるかを検討します。
と書いて、あてはめまでした後で、
「では、違法性の意識は故意の要件であるかが次に問題となる」ってやって制限故意説の論証をしたら、
実務家考査委員でも矛盾と分かるだろーが。アホだろ。
責任説の論証をしといて、「故意が無いから、過失犯の余地がある」とかで書いたら駄目だろ?
それと同じだろうが。何でわかんねーの?氏ねよ。
243氏名黙秘:2007/12/03(月) 00:48:11 ID:???
>>242
あなたは
なぜ赤の他人に必死で勉強を教えるのですか?
244氏名黙秘:2007/12/03(月) 00:51:55 ID:???
>>243
別人だが

それが本人の修行になっているし
天から与えられた宿命なんだよ

俺も、惜しみなくレスしてるつもり
狭隘な考えでは人間は成長しないし
日本全体のレベルアップを考えれば
自分1人のことなどどうでいい

ちょっとかっこつけすぎたが
そういう心情や主義はあるぞ
245氏名黙秘:2007/12/03(月) 00:56:27 ID:???
人に教えることは効率的な勉強方法の一つ。
教える過程で、理解が深まるから、
教えるほうも、教えられるほうも特に損は無い。
246氏名黙秘:2007/12/03(月) 00:57:44 ID:???
>>224
合一確定要件の問題だよな。
所有権確認ならOKだろ。
答練で駄目だった事例ってのは、明渡請求とかじゃねーか?
その場合は訴訟物レベルで両立しうるよな。
そこはやっかいなところなんだよな。氏ねよ。
247氏名黙秘:2007/12/03(月) 01:05:23 ID:???
「両立しない」の内容として、
請求の趣旨が両立しないのか、
判決の内容が両立しないのか、
という二説がある。

通説は前者、伊藤説は後者。

複雑形態訴訟は重点講義の下に詳しい。
あれさえ読めばおおよその問題は整理できると思うよ。
248氏名黙秘:2007/12/03(月) 01:12:53 ID:???
主婦の世間的な評価を教えて
249氏名黙秘:2007/12/03(月) 01:13:07 ID:???
>>247
そこを三行で要約頼む。
250氏名黙秘:2007/12/03(月) 01:19:40 ID:???
合格者です。一応悩ましげな議論がありますのでわかりやすくしときますね。

質問は、二元論からは形式的故意論を取るのが妥当→違法性の錯誤は責任の問題のとして違法性の意識の可能性がある
限り責任故意は阻却しない(制限故意説)を取るのが一般。
そして、事実の錯誤と法律の錯誤については、「一般人が違法性を
認識できる事実」の認識有無により区別する説(前田説)がある。
しかし、かかる説は実質故意論を採用することを意味する。
したがって、刑法の自由保障機能を重視して、形式的故意論を採用す
る見解からは事実の錯誤と法律の錯誤についてかかる判断基準をとり
得ない。形式的故意論からは、構成要件該当性を肯定して、違法性の
意識の可能性の有無を検討する(通常は前述の制限故意説で検討)こ
とが筋。
とすれば、実質的故意論を採用しながら、形式故意論(違法性
の意識の可能性を検討)も採用していることになり、論理矛盾はある
ことになるのではないか。ということですね。
251氏名黙秘:2007/12/03(月) 01:24:29 ID:???
答え

>「一般人が違法性を認識できる事実」の認識有無により区別する説
だかといって
>実質故意論を採用することを意味します。
とは限りません。

前田説は構成要件該当性の段階で責任故意の有無を検討するので確かに実質的故
意論と呼ぶことができるかもしれません(責任の段階では責任阻却のみ考える)。
違法性を意識することが可能な程度の事実の認識があるかが構成要件の段階で実
質的に判断されるからです。実質的な判断なので違法性阻却事由を基礎づける事
実の認識の有無などもここで考慮されることになります。

それに対して通説は故意を構成要件的故意と責任故意に分けて前者については単
に構成要件的事実の認識で足りるとしていますから、これは形式的故意論であっ
て実質故意論と呼ぶことはできません。
ただ構成要件要素は抽象的ですから具体的に認識が必要とされる事実の範囲は違
法性を意識することが可能な程度かどうかで決められることになります。しかし
これはあくまで構成要件要素の解釈の問題であり形式的客観的になされるもので
す。

つまり故意とは違法性を意識することが可能な程度の事実の認識だといっても必
ずしも実質的故意論を前提としているとは言えないのです。書研は当然通説を前
提にしているはずですから形式的故意論で一貫しており、論理的な矛盾はないと
思います。

以上のことから、矛盾は生じないと思います。
ただし、答案で書くことはお勧めしませんが。なぜなら採点者がこの論理を理解して
いるか謎ですから。添削者レベルですと矛盾生じていると書く人もいると思いますし。
252氏名黙秘:2007/12/03(月) 01:25:42 ID:???
>>250
今さら何偉そうに当たり前のこと言ってんの?
253氏名黙秘:2007/12/03(月) 01:36:47 ID:???
>>252
ヴォケ!!
合格者が俺(>>231)の言ってる事を
正しいといってくださったんだ

素直に受け取れ 
254氏名黙秘:2007/12/03(月) 01:42:01 ID:???
>>249
重点講義の要約じゃないが、自分の理解を示しておく。

独立当事者請求の目的は、互いに牽制し合うこと。
判決で両立しても、請求の趣旨で両立しないなら、
先に判決がなされるのを防ぐという意味で、牽制する実益がある。

二重譲渡で登記移転を争うケースを考えてもらいたい。
通説は、上3行で示したように、両立しないと考える。
他方、伊藤説は、債権的登記請求権はどちらも有する。
ってことで両立すると考える。

たぶん、伊藤説は、先に手を付けたほうを保護すべき
という価値観があるんじゃないかな。
あと、仮に独立当事者参加を認めて、
二つの登記移転手続を認めた判決がなされた場合、
登記所に速く着いたほうが勝ちになるということになる。
そこらへんの不都合性から、両立すると考えてるんでしょう。
255氏名黙秘:2007/12/03(月) 01:48:53 ID:???
>>251
何度もアホな事を書くなよ。
「構成要件要素は抽象的ですから具体的に認識が必要とされる事実の範囲は違
法性を意識することが可能な程度かどうかで決められることになります」ってアホか。
意味の認識論と違法性の意識論との区別くらい付けろ。
だいたい、質問者は実質的故意論を採用した上で、
責任故意のところで違法性の意識論を書いていいかを聞いてんだろうが。
実質的故意論を前提としていないから矛盾しないって馬鹿もいい加減にしろ。
氏ねよ。
256氏名黙秘:2007/12/03(月) 01:51:13 ID:???
>>254
d
すると、百選109の判例は伊藤説ってこと?
257氏名黙秘:2007/12/03(月) 01:56:35 ID:???
>>255みたいな添削者がいるということねw
258氏名黙秘:2007/12/03(月) 02:02:28 ID:???
いや、判例の事案は、移転登記手続請求権が二つではなく、
(X→Y)移転登記手続請求権と、
(Z→Y)仮登記に基づく本登記手続請求権。

既に仮登記が先行してるから
XのYに対する請求に関わらず、
ZとしてはXに勝てる関係にある。
だから論理的にも、請求の趣旨レベルで両立する。

というわけで、判例が伊藤説というわけではない。
「仮登記がある」ことがポイントね。

百選の解説を確認したが、
この判例の百選の解説は分かりやすいと思う。
259氏名黙秘:2007/12/03(月) 03:01:15 ID:???
>>258
d
260氏名黙秘:2007/12/03(月) 03:18:13 ID:???
>>257
そういうレスは負けを認めるようなものだから
止めた方がいいですよ。
間違ってるなら、それを指摘すればすむはずです。
261氏名黙秘:2007/12/03(月) 04:24:24 ID:???
すいません。珪素です。
刑訴の伝聞法則の適用外のところで、
「A(被害者)が嫌い」というB(犯人)の供述を内容とするCの供述(証人)を使ってBのA殺人の動機を立証
する場合、原供述の内容の真実性が問題となるので→伝聞法則の適用を受ける。

同じ内容でBのAへの嫌悪感を立証するときは、精神状態に関する供述を非伝聞説にたてば
伝聞法則の適用を受けない。ってことでいいんですか?

この動機を立証するか嫌悪感を立証するかで法則適用の可否が違うと思うんですけど、
どっちも要証事実は、精神状態に関する供述であって基準がよくわかりません。
だれか教えてください。。。
262氏名黙秘:2007/12/03(月) 04:39:52 ID:???
>>261
B供述については、内容の真実性が問題となるわけじゃねーから、非伝聞なんだろ。
C供述については、本当にBがそのような発言をしたかについて、真実性が問題になるから伝聞になるよな。
いいか、原供述(B供述)の内容の真実性が問題だからじゃねーんだよ。アホか。
B供述の内容の真実性が問題になるとしたら、C供述は再伝聞になるだろうが。
伝聞法則の基本がなってねーよ。氏ね。
263氏名黙秘:2007/12/03(月) 05:05:47 ID:???
>>262
回答どうも。合格者や中上級者なんだから死ねとか言わないで。w
ちがくて、Cの供述をもとにBの動機とBのAに対する嫌悪感を立証する場合の比較の話なんだけど。
んで、同じC供述でも嫌悪感立証は供述者の供述時の態度や周囲の状況に関する第三者の証言
などからも検討できるとしてBの供述に対する反対尋問いらない→伝聞法則適用外

でもCの供述をもとにBの動機を立証するときは真実性が問題になるから法則適用。

この基準の違いがわからない。。。
264氏名黙秘:2007/12/03(月) 05:40:55 ID:???
>>263
なるほどな、精神状態の供述と動機立証のための供述の取扱いの違いか。
確かに、知覚・記憶・表現叙述の過程での過誤が入りにくい点は同じだな。
ただ、「Aが嫌い」という発言をしたこと自体から、Aに対する嫌悪感を推認する事と、
Aへの殺人の動機が現実にあったかを認定するのはレベルがかなり違うよな。
後者については、より慎重な認定をする意味で、伝聞扱いにしてるんじゃねーの。
オメーが疑問に思うのはもっともで、この辺は学説も割れてるだろ。
動機についても非伝聞だっていう説もあったはずだ。
そういうわけで氏ななくていいぞ。
265氏名黙秘:2007/12/03(月) 05:55:54 ID:???
>>262=264
こいつマジ偉そうだな!!お前が死ねよ!!エラソーに質問を取り違えた回答
して人に氏ねとか言ってるからいつまでたっても・・・この時間にお目目ぱっちりってことはロー生
ではなく引きこもりヴェテだな!!お前は一生受からないっていうかお家から出れない
んだろうなw
266氏名黙秘:2007/12/03(月) 06:01:57 ID:???
>>264
そうなんだどうも。死なないわ。
267氏名黙秘:2007/12/03(月) 06:14:23 ID:???
>>265
>>この時間にお目目ぱっちりってことはロー生ではなく引きこもりヴェテだな!!

( ゚д゚) ・・・

  ( ゚д゚ ) ガタッ
  .r   ヾ
__|_| / ̄ ̄ ̄/_
  \/    /

 ⊂( ゚д゚ )
   ヽ ⊂ )
   (⌒)| ダッ
   三 `J


/  O | ̄| O  ヽ  
|    / |     |  お 前 の こ と だ ろ !
ヽ、.  ├ー┤    ノ
268氏名黙秘:2007/12/03(月) 06:22:03 ID:???
>>246 >>247 >>254 >>258
224です。
ありがとうございました。
269氏名黙秘:2007/12/03(月) 08:01:20 ID:???
時効取得と登記について質問です(判例の立場です)。

時効完成前の第三者は、時効取得者と当事者類似の関係に立つから、
時効取得者は登記なくして、所有権取得を対抗できると思いますが、
時効完成前の第三者が抵当権者の場合に、
時効完成後にその抵当権者から抵当権を譲り受けた者は、
登記なくして対抗できない第三者に当たるのでしょうか?
270氏名黙秘:2007/12/03(月) 08:55:16 ID:???
珪素ですが、違法収集証拠を根拠とした逮捕も、逮捕要件を満たす限りで適法ですか?
違法証拠が排除された結果、被疑者に対する嫌疑が理由のないものとはならないのでしょうか?
違法証拠はあくまでも公判でしか争えず、それに基づく逮捕の適法性を問題にすることはないのでしょうか?
宜しくお願いします。
271氏名黙秘:2007/12/03(月) 09:20:17 ID:???
民法のちょっと古めの教科書(現代語化非対応)を読んでいるのですが、
「特定債権法」というのが出てきました。
今はないみたいなんですが、廃止されたのでしょうか?
それとも、他の法律に吸収されたのでしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
272氏名黙秘:2007/12/03(月) 09:20:37 ID:???
>>269
時効完成時に抵当権が消滅するだろーが。
抵当権の譲受人は無権利で対抗問題にもなんねーよ。氏ね。
>>270
そういう事例を見たことないが、極端な事例なら逮捕が違法と考える余地もあるだろ。
違法承継一般の問題をあてはめる形になるんじゃねーの。
理論構成として、逮捕の理由(嫌疑)がないという方法もあろうし、
単純に逮捕に至る過程の違法が逮捕を違法にすると考える余地もあるだろうな。
争うのは、勾留請求の段階なんじゃねーの。
裁判例もないところだろうし、何ともいえねーだろ、こんなの。
具体例くらい挙げろよ。氏ね。
273氏名黙秘:2007/12/03(月) 09:41:23 ID:???
>>271
リースとか割賦販売関係の債権譲渡の対第三者対抗要件を
日刊紙に掲載するだけで取得できるようにする法令だ。
もう廃止されてんだから気にすんな。
ってかケチってないで最新の教科書買えよ。氏ね。
274氏名黙秘:2007/12/03(月) 09:57:58 ID:???
おまえが氏ね
275氏名黙秘:2007/12/03(月) 10:09:39 ID:???
>>272
あざっす!
276氏名黙秘:2007/12/03(月) 10:41:46 ID:TckUTPuR
これがわからないんですが…
作為と不作為の共通点
またどこが異なるのか
277氏名黙秘:2007/12/03(月) 10:46:39 ID:???
>>276
馬鹿だろお前。
それじゃ答えようがねーよ。
憲法なのか民法なのか刑法なのか。
どの分野なのか、具体的にはどういう事例の問題なのか書け。
氏ねよ。
278氏名黙秘:2007/12/03(月) 10:50:04 ID:TckUTPuR
刑法です
279氏名黙秘:2007/12/03(月) 10:53:04 ID:???
なんで守屋の妻までタイーホされたの?
280氏名黙秘:2007/12/03(月) 11:03:03 ID:???
>>278
刑法だけじゃわからんだろーが。
共通点は実行行為性。
相違点は対象無限定性とかか?
ローの課題とかならその前の講義の内容とかにもよるだろうが。
お前本当にアホだろ。的を絞ってから質問しろ。
それができないなら氏ね。
>>279
65条読んで氏ね。
このくらい新聞記者でも知ってるぞ。
救いようのない馬鹿だな。
281氏名黙秘:2007/12/03(月) 11:11:12 ID:u3lOkqJj
民法の論文の勉強法についての質問です。
某予備校の基礎講座が終わりそうなので、択一過去問で知識の確認・定着を図りつつ、
論文の勉強を始めようかと思いますが、合格答案を書けるまでにどのようなプロセスで勉強をすればよいのでしょうか。
また、民法の論文の勉強をする上で、お勧めの書籍があれば教えてください。
282氏名黙秘:2007/12/03(月) 11:13:51 ID:???
>>280
実行行為性か
大きな括りではそうだが
でも、実行行為性の認定要件こそが不作為犯の問題なんだから
共通点としてあげるのに適切なのか疑問なしとしないぞ

>>279
お前は、何故そう思うのか、
その疑問について法律的に構成してみろ
法律的に構成しなおせ
283氏名黙秘:2007/12/03(月) 11:43:45 ID:TckUTPuR
>>280は? おいニート もっとわかりやすく答えろよマジでゴミカスだな 時間の無駄だったわ じゃーな
三振さんwww
284氏名黙秘:2007/12/03(月) 11:46:14 ID:???
>>283
ゴミカスはお前じゃないのかw
氏ね先生の言うことは尤もだぞw

285氏名黙秘:2007/12/03(月) 11:47:56 ID:XiAjNXxZ
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          東京理科   32   さすがは理系私大NO,1の王者の風格      
          立命館大   31   さすがは関西私大NO,1の実力を披露   
          法政大学   13   さすがは東京六大学の実力校   
          上智大学   10   さすがは早慶上と並び評されるエリート校 
286氏名黙秘:2007/12/03(月) 12:16:58 ID:???
ひょっとして司法試験の片手間で受かったあの国家一種試験のことを言ってるの?
287氏名黙秘:2007/12/03(月) 13:57:20 ID:???
内田民法読んでます。

受領義務について、法定責任説に立つのが普通だと思うんですが、その位置づけが、内田民法と予備校の答案例と微妙に違うような気がします。
内田民法には、受領義務は信義則上の義務として「常に」認められて、ただその違反の効果は債務不履行とは異なるといったような書き方でした。
さらに、違反によって債務者に損害を与えることが分かっていた場合は、一般の契約上の義務として債務不履行となるとされていました。
答案例では、信義則上受領義務が認められる場合があるといった書き方でした。

両者は、どのように違うのでしょうか?特に、答案例の方は、誰(判例?)の説で、受領義務をどのように位置づけているのでしょうか?
288氏名黙秘:2007/12/03(月) 14:13:27 ID:???
その答案例は判例の立場で書いている。

受領義務をどのように位置づけているかについては判例注釈については、
原則として法定責任説によって、受領義務を否定し、例外的に事案の特殊性より信義則上の
受領義務を認めたものであるという見解と、折衷説的な考えに接近していると考えるものの
二つが代表的。ほかにも債務不履行責任説があるけど判例の立場では無いとされている。

折衷説も細かく分かれるけどそこが気になるなら自分で百選を読みな。

法定責任説と債務不履行責任説の両者の違いについては解除と損害賠償を認めるか否かの
違いがある。これぐらい判例百選に書いてるから、きちんと読みましょう。
289氏名黙秘:2007/12/03(月) 16:37:06 ID:EJ0sXAxj
個人で法律事務所開業する弁護士と、大手法律事務所に勤務する弁護士とを比べたら
どっちが年収上なのでしょうか?大阪市内の場合でお願いします。
290氏名黙秘:2007/12/03(月) 17:24:27 ID:???
平均すれば大手渉外。個人事務所なら個人の能力に負うところが大きい
291氏名黙秘:2007/12/03(月) 17:53:35 ID:Uh0B3/mD
初Hとマンコについて教えてください。
292氏名黙秘:2007/12/03(月) 17:54:33 ID:???
初Hならマンコの臭さで失神するぞ
293氏名黙秘:2007/12/03(月) 17:55:47 ID:Uh0B3/mD
まじですか!?
緊張しますか!?
294氏名黙秘:2007/12/03(月) 17:57:42 ID:???
初Hは誰でも緊張するttttttttt
295氏名黙秘:2007/12/03(月) 18:02:19 ID:Uh0B3/mD
チンコの匂いとマンコのの匂いは同じ?
296氏名黙秘:2007/12/03(月) 18:03:29 ID:???
「株式会社では持株比率は保護されない」って違和感があるんですが、これは詳しくいうと、どういう意味なんでしょうか?
297氏名黙秘:2007/12/03(月) 18:06:29 ID:???
>>291-295
荒らしの自演乙
298氏名黙秘:2007/12/03(月) 18:14:48 ID:???
>>296
株式譲渡自由の原則とか、そういうことを聞きたいんですか?
299氏名黙秘:2007/12/03(月) 19:00:54 ID:???
>>288
ありがとうございます。
百選読みました。そこで、改めて、疑問を感じました。
まず、判例を、「法定責任説」と評価するのであれば、内田の法定責任説とは大きな違いがあると思います。

ここで、受領遅滞の態様を、@単なる受領遅滞、Aそれが損害を与えることが分かっていた場合の受領遅滞に便宜上分けるとすると、
判例
@受領義務なし A信義則上の受領義務違反
内田説
@信義則上の受領義務違反(効果は法定)A一般の契約上の義務違反

以上のように捉えました。こうしてみると、法定責任説でも受領遅滞義務の意味が両者で全く異なっていますよね。
どちらの考え方でも効果としては、@の場合は弁済の提供の効果、Aの場合は債務不履行責任(解除など)になると思います。

そう考えると、判例説は、受領義務違反の時は債務不履行責任ということになるから、債務不履行責任説に極めて近い説ではありませんか?
どうして、判例の立場が法定責任説と言われているのでしょうか?




300氏名黙秘:2007/12/03(月) 19:06:09 ID:???
>>298
いや、言葉のまんまの意味だと思いますよ。
株主の持株比率は保護されなくて、金銭面のみ保護されるっていう。
なんでかな?と思いまして。
301氏名黙秘:2007/12/03(月) 19:17:39 ID:???
>>299
債務者に受領義務があり、その不履行の責任を負うのが債務不履行責任説。
受領義務は無いが、特に債権者の責任を認めるのが法定責任説。
特定の類型のみに受領義務を認めるのが折衷説。

債務不履行説に対する通説からの批判は、受領義務が一般的に債務と認められるなら
、一般の債務不履行の規定で足り、413条は不要であること、受領義務を認めるにしてもその
効果として解除を認めるのは行き過ぎであること、信義則から直ちに受領義務を認めることは
できないこと、受領遅滞の要件として債務者に帰責事由を要求することはかえって債務者に不利である
ということが指摘されている。

昭和46年12月16日の最高裁判決は引き取り拒絶を債務不履行としたが、判旨の「本件
鉱石売買契約においては」「信義則に照らして」といった部分からその評価が分かれているということは
上のほうで言ったよな?
原則として法定責任説によって受領義務を否定し、例外的に事案の特殊性から
信義即上の受領義務を認めたものか(平野総論より)、折衷説によるものか(近江)
この二つの対立がある。つまり判例は法定責任説の修正か、折衷説のどちらかを取っていると
いう学説のみが対立しており、判例が債務不履行責任説であるとの主張はなされていない。
302301:2007/12/03(月) 19:28:57 ID:???
ついでに補足としては最高裁判決昭和40年12月3日も参考になる。

ここでは請負契約における注文者の受領遅滞について、「債務者の債務不履行と
債権者の受領遅滞とは、その性質が自ずと異なるのであるから、、一般に後者に前者と
全く同じ効果を認めることは民法は予定していないところというべきである」として、「特段の事由が
認められない限り」との条件付であるけど、契約の解除と損害賠償を否定した。

この判決も法定責任説によるとされていたけど、上記の通り「特段の事情」がないという
留保つきだった。

それを一歩進めて判事したのが>>301に書いた昭和46年の12月16日判決だ。
303氏名黙秘:2007/12/03(月) 19:41:52 ID:???
>>301
しつこくてすいません。
書き込みと百選を見比べて、説明していただいたことの意味はよくわかりました。
確かに百選には、「受領義務は無いが、特に債権者の責任を認めるのが法定責任説。」と書かれていました。
ただ、内田民法には、「受領義務はあくまで債務者の履行に協力するという信義則上の義務で、その違反の効果は一般の債務不履行とは異なる」と書かれており、受領義務自体は否定していないわけです。

百選の説明だと、どの説に立っても「受領義務」違反は結局債務不履行責任が発生することになるのに対し、内田説だと受領義務は発生するかわりにその違反の効果は弱いものとしているのではないでしょうか?
304氏名黙秘:2007/12/03(月) 19:49:48 ID:???
>>303
>百選の説明だと、どの説に立っても「受領義務」違反は結局債務不履行責任が発生することに
>なるのに対し、内田説だと受領義務は発生するかわりにその違反の効果は弱いものとしているのではないでしょうか?


君の理解している内田説がなんなのかは知らないが、君の言う内田説以外でも
判例の事例では受領義務は発生してるんだが。
>>302を読んでくれたらなぜ判例が法定責任説よりなのかはわかってくれると思うが。
305氏名黙秘:2007/12/03(月) 20:00:24 ID:???
>>302をもっと噛み砕いて説明してあげると、昭和40年の判決では
「特段の事情」が無い限り受領義務は発生しないとした。

そして昭和46年の判決ではその特段の事情が認められて信義即上の
受領義務が発生し、それを以って判旨は「債務不履行」という文言を用いた。

しかしこのことから判決が債務不履行説をとっていないことは既>>301で説明した。
これでもわからないならもう私はお手上げです。
306氏名黙秘:2007/12/03(月) 20:02:02 ID:???
>>303
割り込み。

ちょっと内田民法を見てみた。
確かに、内田先生は「受領義務」という言葉を二つの場面で使っているね。
@信義則上の義務。その違反の効果は一般の債務不履行とは異なる。(97頁でいう「義務」)
A契約の解釈上、契約上の債務として認められる義務。一般の債務不履行の効果を生ずる。(100頁以下の「義務」)
最判昭和46年の「受領義務」は、Aの方の義務として紹介されている。

普通は、@を法定責任、Aが信義則上の義務として説明するかな。
内田先生のは、説明としてどうかと思う。
確かに、法定責任も信義則上発生しているんだろうけど。。。
307氏名黙秘:2007/12/03(月) 20:08:07 ID:???
最判平15.7.11民集57.7.787がいまいちよくわからん。
この判決すごい難しい。
308氏名黙秘:2007/12/03(月) 20:13:06 ID:???
>>307
不動産登記と損害賠償のどっち?
309氏名黙秘:2007/12/03(月) 20:17:29 ID:???
登記抹消請求。
310氏名黙秘:2007/12/03(月) 20:18:10 ID:???
787ページだから、不動産登記のほうじゃね?

「不動産の共有者の1人は,その持分権に基づき,共有不動産に対して
加えられた妨害を排除することができるところ,不実の持分移転登記が
されている場合には,その登記によって共有不動産に対する妨害状態が
生じているということができるから,共有不動産について全く実体上の権
利を有しないのに持分移転登記を経由している者に対し,単独でその持
分移転登記の抹消登記手続を請求することができる」

ついでに問題の箇所を引用しておく。
311氏名黙秘:2007/12/03(月) 20:20:21 ID:???
何が難しいのか、質問者が説明しないのでは誰も解説しようがないような・・・。
312氏名黙秘:2007/12/03(月) 20:22:04 ID:???
共有持分権者自身の権利が侵害されているわけではないのに
保存行為として登記抹消請求を認めた理由がはっきりいって意味不明。
(過去の最高裁判例に従っただけなんだけれども)
313氏名黙秘:2007/12/03(月) 20:26:55 ID:???
保存行為は、共有持分ではなく、
共有物そのものに対する保存行為でしょ。
(共有持分自体が侵害されているのであれば、
当然に排除できるのであって、保存行為という話はそもそも出ない。)

だから、共有持分が侵害されているわけではなくとも、
共有物が侵害されてるから、保存行為として単独でできると。
314氏名黙秘:2007/12/03(月) 20:28:22 ID:???
>>313
まあ調査官解説を見てくれればわかるけれどもぜんぜん説得的じゃない。
315氏名黙秘:2007/12/03(月) 20:32:03 ID:???
判決に特に違和感が無いんだが、
どこが意味不明なんだ?
逆に意味不明な理由を説明してくれ。
316氏名黙秘:2007/12/03(月) 20:34:27 ID:???
だから自分の持分が侵害されているわけではなくて
共有者の持分が侵害されているにすぎないのに
保存行為として他人の共有持分相当分にまで口をはさめる根拠はどこにあるのかと。
317氏名黙秘:2007/12/03(月) 20:59:27 ID:???
共有不動産に関する行為が
単独でできる理由は保存行為だから、
じゃだめなのか?

自己の共有持分しか保存行為できないと考えるのは、
条文や常識的に考えて難しいと思うんだけど。
318氏名黙秘:2007/12/03(月) 21:01:39 ID:???
>>317
ヒント:共有持分権者が侵害者である場合は
自己の共有持分権以上の妨害排除は認められない(判例)
319氏名黙秘:2007/12/03(月) 21:07:37 ID:???
それは、共有の内部関係の問題で、
外部の第三者との関係とは別の話じゃないの?
320氏名黙秘:2007/12/03(月) 21:13:15 ID:???
>>319
調査官解説でも内部問題と外部問題に判例を分類してたけれども
それで理由付けは成功しているのだろうか?ということ。
まあとにかく明日図書館で調査官解説を読んでみてくれ。それで納得できるかどうか。
321氏名黙秘:2007/12/03(月) 22:56:03 ID:???
>>306
>>A契約の解釈上、契約上の債務として認められる義務。
>>普通は、@を法定責任、Aが信義則上の義務として説明するかな。

馬鹿野郎。契約上の債務ってことは契約で特に受領義務を定めた場合と同じだろうが。
だから、普通の債務不履行になるんだよ。当然だろ。
信義則?氏ねよ。
322氏名黙秘:2007/12/03(月) 22:57:02 ID:???
>>300
>>296の「株式会社では」というのは間違いですよね。
正確には「公開会社では」。
で、そこんとこが重要です。

公開会社が譲渡自由な株式を発行する目的は、会社に出資する投資家に
キャピタルゲイン(証券の売買差益)による投資回収機会というエサを
与えることによって、多くの投資家からの出資を募りやすくすることに
あります。

ところが、現株主の持株の割合維持を原則にすると、募集株式発行のたび
に、まず株主割当をしないことについて株主の承認を得なくちゃならない
ことになって、新規の出資者を募るには不便極まりないですね。

つまり、株主の持株比率維持の利益を守ろうとすると、そもそも定款で
公開会社という形態を選び取ったことと矛盾してしまうわけです。
323氏名黙秘:2007/12/03(月) 23:00:19 ID:???
>>306
やっと自分の言っている意味がわかってもらえた気がします。
もちろん305さんには、細かい疑問に長々とつきあってもらえて大変感謝しているんですが

やはり、内田先生のような受領義務の定義は、答案に書いたら危険で、理解していないって思われるのでしょうか?
そのことを痛感した気もします。
324氏名黙秘:2007/12/03(月) 23:58:02 ID:???
>>289-290
収入だけ考えるんなら、弁護士は損。
ブティック型の個人事務所でバカ儲けできる弁護士も、ごく一部のみだろう。
変な個人事務所に行ったり、ヘタに開業するよりも、「司法試験の勉強してました」って言って、
銀行の法務部にでももぐりこんだほうがいい。

http://d.hatena.ne.jp/tamago2/20071026#1193381675
http://d.hatena.ne.jp/tamago2/20071027
http://d.hatena.ne.jp/tamago2/20071028#1193568516
http://d.hatena.ne.jp/tamago2/20071102#1194000098
http://d.hatena.ne.jp/tamago2/20071130#1196401804
325氏名黙秘:2007/12/03(月) 23:58:39 ID:???
>>323
おいおい。
>>323の氏ね先生の言うことの方が正しいぞ
>普通は、@を法定責任、Aが信義則上の義務として説明するかな
これは間違い!
そのことを氏ね先生は指摘している
Aを「契約上の債務」としておきながらが「信義則上の義務」というのは
どういうことだと
326氏名黙秘:2007/12/03(月) 23:58:59 ID:???
>>321
一受験生or合格者or弁護士の分際で最高裁に喧嘩売ってもねえ。
327氏名黙秘:2007/12/04(火) 00:02:07 ID:???
内田より引用

最高裁は,「信義即に照らして考察」した結果,「Yには,Xが採掘し,
提供した鉱石を引き取るべき義務があった」と認定し,Yの引取拒絶は
債務不履行の効果を生ずると判示した。契約の解釈による受領義務肯定の
例である。
328氏名黙秘:2007/12/04(火) 00:06:08 ID:???
>>327
ああああ馬鹿が。
「信義即に照らして考察」して何を解釈したんだ?
契約の内容だろ。契約内容の確定作業において、信義則を使ったんだろ。
だったらさぁ、それは契約とは別個に信義則上生じる義務とは違うだろ。
アホか。
大体な、受領遅滞の法定責任自体も、その趣旨は信義則だろ。
「信義則」っていう単語だけに条件反射してんじゃねーよ。
お前はパブロフの犬か?氏ねよ。
329氏名黙秘:2007/12/04(火) 00:08:20 ID:???
なんで引用しただけでそこまでいわれないかんの・・・
330氏名黙秘:2007/12/04(火) 00:11:15 ID:???
しおみんは、「信義則上の受領義務」というタームをつかってるね。


ってか、最近、氏ねちゃんが、実は結構賢いんじゃないかと思えてならないんだが。
331323:2007/12/04(火) 00:27:30 ID:???
自分も氏ね先生のいうことが正しいと思う。
っていうか321の主張っていうのがまさに内田先生が百選に載っているような説に対して言いたいことではないだろうか?

このずれをはじめて306さんがわかってくれたんだけど
332氏名黙秘:2007/12/04(火) 00:27:36 ID:???
>>307
これはな、特殊な事案なんだよ。
判文上の乙は、実は相続人を殺害した犯人で、上告審審理中に確定判決が出たケースだ。
しかも、不実の持分登記者っつーのは、乙と通謀して代物弁済させた奴だ。
だから、代物弁済が90条で無効になった結果、持分登記が無効になってんだな。
そういうわけで、本来乙は相続欠格者なんだよ。事実審終わってるから、その認定は無理だけどな。
そうなると、乙の持分は本来他の相続人の持分になるはずだったわけだろ。
だから、抹消認めてやらんと駄目だったんだよ。
理論的には問題あるけどな。
だから、まぁ気にするな。氏ね。
333氏名黙秘:2007/12/04(火) 00:30:31 ID:???
>>332の補足。
不実の登記した奴は暴力団関係者ね。
334氏名黙秘:2007/12/04(火) 00:32:08 ID:???
なんで損何失点のwwww
335氏名黙秘:2007/12/04(火) 00:42:27 ID:???
>>332
事例判決ってこと?
判旨を読む限りでは一般化していると思うけど。
直接抹消を認めたわけでもないし。
336氏名黙秘:2007/12/04(火) 00:49:50 ID:???
>>335
31,33年判例を引用しただけってことだろうな。
新しい一般的な規範を立てたわけじゃないと。
「不実の持分移転登記がされている場合には,
その登記によって共有不動産に対する妨害状態が生じているということができる」
っていう部分が、
「不動産の共有者の1人は,その持分権に基づき,
共有不動産に対して加えられた妨害を排除することができる」
という31,33年判例の規範に対するあてはめだよな。
その意味で事例判例的だが、最高裁HPの要旨の書き方はそうじゃねーよな。
その辺はよくわからん。
337氏名黙秘:2007/12/04(火) 00:56:04 ID:???
>>335
>>336の補足。
もちろん、31,33年判例の射程を
「不実の持分移転登記がされている場合」にまで拡げたと
考えるのが判文上は素直だと思うけどな。
ただ、事例は特殊だし、「保存行為」って単語も使ってないし、
従来の理論的な説明と整合しにくいしってことだな。
最高裁氏ねよ。
338氏名黙秘:2007/12/04(火) 07:48:54 ID:???
俺がダントツに難しいと思う判例は、
最判平成15.10.31(抵当権譲受人VS時効取得者の事案)だな。

民集には搭載されてないし、
氏ね先生には「事例判決だ」って言われそうだけど、
難しい。

何回も理論構成しなおして、
評釈も結構読んだけど、
難しすぎて整理できん。

論文に出してもいいと思う問題だけど、
難しすぎるんかな。

かなり前に、一回辰巳で出してたな。
339氏名黙秘:2007/12/04(火) 08:52:37 ID:???
>>338
時効の再進行を認めないやつな。
あれは学説上も、従来の判例理論に反するだろ氏ねって言われてるからな。
あれは難しいんじゃなくておかしいんだろ。
あんなの論文で出したら採点できねーよ。氏ね。
340氏名黙秘:2007/12/04(火) 11:40:20 ID:???
考える素材としてはいい事案。
もうちょっと簡略化して出してくる可能性は否定できまい。
341氏名黙秘:2007/12/04(火) 11:47:36 ID:???
これから司法試験に向けて勉強を初めようと思うのですが
最初はどんなことから勉強すればいいんでしょうか?

一応弁護士志望です。
342氏名黙秘:2007/12/04(火) 12:42:45 ID:???
>>341
とりあえず一周すること。

最初から完璧に理解しようとしてもつまづくだけ。
全体が見えてから理解できることもある。
まずは疑問点はペンディングして(ノートにでも書き出しておくと便利)
最後まで終わらせること。

六法なら半年くらいかな。

間違っても、最初から疑問に思ったことをつぶそうと思って、
このスレとかで質問しないように。
そんなんやってたら確実に半年で終わらんし。
343氏名黙秘:2007/12/04(火) 17:15:09 ID:???
ツンデレ



344氏名黙秘:2007/12/04(火) 18:20:44 ID:???
某予備校の日曜答練について質問があります。
原告X、被告Y、参加人Zの訴訟でXの請求棄却、ZのX及びYに対する請求が
認容される判決の後、Xのみが控訴したという事例です。
模範解答では、上訴しない敗訴者Yがどのような地位に立つのかという論証をしていますが
不要ではないのでしょうか?
なぜなら、Xが控訴したということは、敗訴した原告Xが、Zのみならず、
Xに対して勝訴した被告Yに対しても控訴したということであり、Yは当然に
被控訴人の地位に立つと考えられるからです。
判例(最判S50.3.13)も二当事者のうち一当事者のみを相手として上訴した場合に
被控訴人の地位に立つと限定をしています。
345氏名黙秘:2007/12/04(火) 18:43:23 ID:???
「日曜答練」と書いたら、「某」とした意味がないと思うんだがw
問題文がわからないが、おそらく、控訴審で、X勝訴、Y敗訴になる場合の問題では?

その訴訟では
@XのYに対する請求
AZのYに対する請求
BZのXに対する請求
だけが審判対象だよね。

すると、Xだけが控訴した場合
@が審判対象になるのは当然だが
ABについて審判対象にならない(ように見える)。

だから、被上訴人とする立場より、Yも上訴人とする立場が
優れているとも考えられていたので、かつては
Yは上訴人になるという立場があったのだよ。

Yは被上訴人と当然に考えられ、それは構わないというわけではない。


まあ、「被上訴人とするか上訴人とするかは意味がなく
合一的判断の要請から、不服申し立てがない判決も変更できる」
という考え方もあるんだが。

346氏名黙秘:2007/12/05(水) 00:39:56 ID:???
>>344
Yが被控訴人ってことになると、不利益変更禁止が問題になるだろうが。
だから、47W・40Tの適用でYもZに対して控訴人になるっていう説があんだよ。
だから、Yの地位が論点ってことになるんじゃねーか。。
で、被控訴人って説に立つなら、そこで合一確定と不利益変更禁止のバッティングの処理が次に問題になるわけだ。
判例の結論だけ覚えてんじゃねーよ。百選解説とかにちゃんと説明あるだろ。
ちゃんと嫁。氏ねよ。
347氏名黙秘:2007/12/05(水) 00:55:57 ID:???
というか、Yが控訴人となると解しても、現に不服申し立てをしてないわけだから、
不利益変更は問題になるのでは????・
348氏名黙秘:2007/12/05(水) 01:09:34 ID:???
>>345
Xが控訴したのであれば、
ZのXに対する請求も当然に審判対象になるはずだよね?

>>347
Yが控訴人になることを認める見解は、
Yの不服申立を擬制する(47条4項による40条1項の準用)。

>>346が言っているように、
問題となるのは、ZY請求の扱い(Xの控訴を認容する場合)。
Xの控訴を認める場合には、
ZのX・Yに対する請求を棄却しなくちゃならないから、
ZYの請求が問題になる。

解決は、Yが上訴していないから、被上訴人として扱って、
合一確定を理由に利益変更を認めるか(判例)、
XY間に共同訴訟関係を擬制して上訴人として扱うか。
349氏名黙秘:2007/12/05(水) 01:15:52 ID:???
>>347みたいなレスってつける前に確認とかしてみようと思わないの?
350氏名黙秘:2007/12/05(水) 01:15:53 ID:???
>>348
ありがとうございます
民訴で良い基本書がなくて困っているので
どの本がおすすめか教えてください。
351氏名黙秘:2007/12/05(水) 01:26:29 ID:???
>>350
あなたの実力がどの程度かによるが、
民訴は伝統的な考え方から抑えていくほうが勉強しやすい。

なんだかんだ言って、伊藤民訴は良いと思うよ。
新堂・高橋ほど手続が柔らかくない。
勉強を始めたばかりならば、総研が良いかなぁ?
あれ一冊じゃちょっと不足気味かもしれないけど。
352氏名黙秘:2007/12/05(水) 02:13:04 ID:???
初歩的な質問ですいません

人形を鉄砲で撃とうと思ったら
弾がそれて傍らにいた人間に当たって殺したとき

法定符号説によれば
人間については過失致死が成立するんですか?
人形については261条未遂で不可罰として
353氏名黙秘:2007/12/05(水) 02:54:44 ID:???
>>352
重過失致死(211後段)だろ。
もちろん未必の故意の無い場合だがな。
このくらい調べればすぐわかるだろうが。氏ねよ。
354氏名黙秘:2007/12/05(水) 03:06:59 ID:???
>>353
お前が死んでこいよ
355氏名黙秘:2007/12/05(水) 06:27:38 ID:???
>>342
ありがとうございます。

何かオススメの参考書などはありますか?
356氏名黙秘:2007/12/05(水) 07:21:11 ID:???
>>350
>>355
お前らみたいな馬鹿はC−BOOKとかシケタイとかにしとけ。
テキストなんか自分で立ち読みして比較検討すればいいだろーが。
どれが自分に合うかなんてな、人それぞれなんだよ。
他人に分かるかよ。アホが。
参考書まで他人任せにするような馬鹿はな、自分で行間を埋めたりできねーからな。
学者本なんて読みこなせねーよ。
一行読むごとに、ここに質問でもするつもりか?
お前らみたいな馬鹿のための本、それが予備校本だ。
わかったか。氏ねよ。
357氏名黙秘:2007/12/05(水) 11:57:59 ID:???
法律に詳しい方に質問です。
会社役員は、会社が倒産した時に、善管注意義務違反、忠実義務違反があれば、会社に対して責任を負うことになる。
ただし、会社が倒産するに至る原因を追及された場合に訴えられるものであり、倒産した会社の債務を負うものではない。
と教えて頂いたのですが、本当にそうなのか?教えてください。
358氏名黙秘:2007/12/05(水) 12:05:30 ID:???
>>357
株式会社ならそうなるだろ。
むしろ、会社に責任を負うんだろが。
そういうのはな、法律相談板の方に逝けよ。
質問する場所すらわかんねーのかお前は。
馬鹿だろ。氏ねよ。
359氏名黙秘:2007/12/05(水) 12:05:31 ID:???
>>357
大雑把だが合っている。
360氏名黙秘:2007/12/05(水) 12:11:49 ID:???
>>357
一応念のために言っておくが、回収不能になった会社債務相当額を
間接損害として損害賠償請求される余地はあるからな。
役員のために名前貸せって言われてんなら断れよ。
どうせお前の知り合いの会社だろ。
どうしようもねー会社に決まってるからな。
氏ねよ。
361氏名黙秘:2007/12/05(水) 12:13:31 ID:???
この時期は試験直前でイライラした人が多いな・・・
362357:2007/12/05(水) 12:25:00 ID:???
>>358
>>359
>>360
ありがとうございます。
実は、やさしい法律相談スレで質問したんですが、
回答者がやさしい法律相談スレで要注意て書かれてる「いつもの人」だったので、こちらで相談しました。
363氏名黙秘:2007/12/05(水) 13:04:10 ID:???
>>360
終わりの3行はひどいなあ。
364氏名黙秘:2007/12/05(水) 15:27:21 ID:???
w
365氏名黙秘:2007/12/05(水) 17:36:18 ID:???
ツンデレ
366氏名黙秘:2007/12/05(水) 18:54:52 ID:???
刑法の主観的違法要素・主観的構成要件要素についてお尋ねします。

行為無価値→主観的違法要素を認める
結果無価値→主観的違法要素は主観的構成要件要素であるとしてこれを認めない
という考え方に立って強制わいせつ罪の成立を検討する場合、

行為無価値では、構成要件該当性を検討した上で、
違法性阻却事由として性欲を刺激興奮させる性的意図の有無を検討し
これを認めないときは、違法性が無いとして犯罪不成立。

結果無価値では、構成要件該当性として他の要件と共に上記意図の有無も検討し
これを認めないときは、構成要件に該当しないとして犯罪不成立。

という処理になるのでよろしいのでしょうか?
そして、判例(S45年1月29日)ベースで書くには前者の方が良いのでしょうか?
原文では強制わいせつ罪の成立にはこの性的意図を要するとされていたのみでした。

よろしくお願い致します。
367氏名黙秘:2007/12/05(水) 18:56:44 ID:???
補足ですが
>結果無価値→主観的違法要素は主観的構成要件要素であるとしてこれを認めない
の「これ」とは主観的違法要素のことです。
368氏名黙秘:2007/12/05(水) 19:06:56 ID:???
>>360
末尾数行が面白かった
369氏名黙秘:2007/12/05(水) 19:20:17 ID:???
>>366
行為無価値においては、構成要件は違法性(と責任)を類型化したものなので
構成要件要素になります。

性欲を刺激興奮させる性的意図
というのは、わいせつ犯特有の要素であり、他の犯罪には見られない要素です。
これは犯罪個別化するものであり、構成要件要素になります。

他方、結果無価値の処理においては、わいせつ意思は要求されていません。
わいせつ犯は、被害者の性的自由を守るものであり、故意(わいせつ事実にあたる認識)を超えて
さらに「わいせつ目的」という要素まで要求する必要はないということです。

判例は前者になります。
370氏名黙秘:2007/12/05(水) 19:33:32 ID:???
請求原因事実について質問です

売買契約において買主が代金支払い債務を履行しない場合に
売主が遅延損害金を訴訟で請求するとします
その場合に請求原因事実となるのは、売主が目的物を「引き渡した」こと
ですか?それとも「引渡しを提供した」ことですか?
結論およびその理由について聞かせてください。

また、不動産の売買契約で売主が引き渡し債務を履行しない場合に、
買主が転売による履行利益を損害賠償として請求する場合の
請求原因事実としては代金を「支払った」ことですか?それとも支払いの「提供」ですか?
その結論および理由について教えてください。
371氏名黙秘:2007/12/05(水) 20:19:05 ID:???
>>370
前段:引渡し
後段:提供
372氏名黙秘:2007/12/05(水) 20:25:02 ID:???
>>369
ご回答頂き誠にありがとうございました。
373氏名黙秘:2007/12/05(水) 23:54:51 ID:???
>>370
請求原因は、前者が目的物の確定と代金額の決定、後者が売買契約の締結締結の事実だけだろ。
反対債権の履行がどうこうっつーのは抗弁事実だろが。
同時履行の「抗弁」だよな?
馬鹿じゃねーの。氏ねよ。
374氏名黙秘:2007/12/06(木) 00:09:31 ID:???
履行請求じゃなくて損害賠償請求だったじゃねーか。
だったら、前者は575条2項があるから現実の引渡しが必要だな。
後者は、提供だけでいいぞ。
氏ねよ。
375氏名黙秘:2007/12/06(木) 00:24:26 ID:???
>>373
氏ね先生の偽物バージョンですよね。
あまりに基本的な事項をミスしているので。

同時履行の抗弁における存在効についての要件事実は
1 双務契約であること
2 双方が履行期であること
です。

ところで、請求原因において売買契約に基づく代金請求をする場合
請求原因においてすでに、同時履行の抗弁権の前記要件事実1、2が現れしまっています。
つまり、売買代金に基づく代金請求権を基礎づける事実を主張すると
同時に抗弁事実も基礎づけることになります。
この場合は、請求原因おいても再抗弁の要件事実を主張しなければなりません
いわゆる「せりあがり現象」「不利益陳述」「等価値陳述」の問題です。

>>374
争いがあるところだけど、575条2項の「利息」請求と(その内実には争いあり)
履行遅滞に基づく賠償請求(415条)の要件事実は違いますよ。
376氏名黙秘:2007/12/06(木) 00:30:57 ID:???
両者の違いの理由は、転売利益などの履行利益は利息と対応する目的物の果実とは異質だからということだな。
氏ねよ。
377氏名黙秘:2007/12/06(木) 01:04:44 ID:???
氏ねがブランド化してるww
378氏名黙秘:2007/12/06(木) 01:25:54 ID:???
>>375
存在効果説からも権利抗弁であることには変わりがないだろ。
で、売買による債権債務の発生に同時履行抗弁の不存在は入ってこねーだろ。
だから、履行請求のときは請求原因じゃねーよ。
だが、解除・損害賠償請求の場合は、発生原因に遅滞の違法性が必要になるから、同時履行の存在効果を消す必要があるわけだろ?
だから請求原因に繰り上がってくるんだろーが。
氏ねよ。
379氏名黙秘:2007/12/06(木) 01:37:30 ID:???
>>378
権利抗弁は履行拒絶の場合は必要になりますが
存在効果の場合は不要ですよ。
「争点を顕在化させるため法的効果を導くのに「必要」かつ「最小限」の事実は何か。」
という要件事実の考え方からはとうぜんです。
履行拒絶の場合は、相手方にその選択権を与える意味で、
同時履行は事実の主張ではなく、権利抗弁とされています。
存在効果の場合はそのような考慮は不要なので、要件事実とされていません。

で、売買による債権債務の発生には同時履行の抗弁ははいらないけど
それに基づき賠償請求するとき(>>370はその事例)では
>>378も自認しているように、損害賠償請求(415条)なので、同時履行の存在効果を打ち消す必要がでてきます。
380氏名黙秘:2007/12/06(木) 01:58:14 ID:???
>>379
だから、履行請求のときは、履行拒絶の場面ってことになるから、
存在効果説からも権利抗弁になって、
請求原因には同時履行の不存在の立証はいらねーんだろが。
ってか、「存在効果の場合は」って何だよ?
存在効果っつーのは実体法上の効果だろうが。
訴訟物が何かによって存在効果が生じたり生じなかったりするもんじゃねーだろ。
氏ねよ。
381氏名黙秘:2007/12/06(木) 02:05:47 ID:???
>>380
氏ね氏ってこんな馬鹿ではないはずだけど。。
>>370の事例は、売買契約から生じた債権の履行請求ではなく
その不履行に起因した損害賠償請求なんだけど。
なんかどうでも良くなってきたな
382氏名黙秘:2007/12/06(木) 02:22:59 ID:???
>>381
>>373で履行請求のときの話をしちゃったんだよ。
で、それが違うっていうから反論しただけだ。
まぁ、質問を読み間違えたのは俺の方だからな。
俺が氏ぬよ。
383氏名黙秘:2007/12/06(木) 03:51:44 ID:???
>存在効果の場合は不要ですよ。

確かにこの部分はどういう意図で言ったのか引っかかるな。
384氏名黙秘:2007/12/06(木) 07:29:10 ID:???
「せりあがり現象」と存在効がごっちゃになってる感じだね。
385氏名黙秘:2007/12/06(木) 08:07:24 ID:???
みなさん要件事実論にもお詳しいようですね。

自分は来年旧司法試験を受けようと考えているのですが、
旧司法試験を受けるのにも要件事実を勉強した方がいいですか?
386氏名黙秘:2007/12/06(木) 10:52:24 ID:???
詳しい方教えてください。
譲渡担保の意味、内容が理解できません。
代物弁済であり非典型担保債務ですか?
分りやすく説明いただけませんか?お願いします。
387氏名黙秘:2007/12/06(木) 11:05:15 ID:???
>>386
非典型担保債務・・・
あなたはまず、民法の基本を勉強し直した方がいいでしょうね。
388氏名黙秘:2007/12/06(木) 11:09:09 ID:???
▲同○杜大学法科大学院教授、手抜き≠フ構造▲(第2版補訂)

1 レジュメは学生に作らせて、教授自身は原則として作らない
→ レジュメは学生に作らせて、教授は学生の発表をただ聞いておればよい、
という授業のやり方にすることによって、教授は自分で教えなくていいので非常に楽をすることができ、
笑いが止まらない生活を送ることができる、という、ウッシッシ、の手抜きの構造。

2 学生に対して問題を出題するが、教授自身は模範解答を一切、作成・配布しない
→本学学生はプライドが高い人間が多いので、授業中に教授に当てられて答えられないと非常にプライドが傷
つくことから、学生は教授の出題した問題を熱心に予習してくる。
教授は本学学生のこの心理を巧みに利用し、学生に対してむつかしい問題を出して、学生のやる気を起こさせ
る一方で、教授は、自分自身が模範解答を作るのはめんどうくさいし、また、書面という証拠に残る形で学生
に配布してしまうことの恐ろしさだけは一人前によく分かっているので、模範解答の作成および配布は一切し
ない。
そして模範解答が学生に対して配布されないと、正解がなんなのか曖昧なままで終わってしまうので、次の年
もまた、前年と同じネタを使ってオマンマが食える、という、ウッシッシ、の手抜きの構造。

3 期末試験の模範解答もやはり作成・配布しない
→ 期末試験の模範解答を作成・配布することは、教授にとって非常に面倒くさい、ということに加えて、模範解答を配布することによって教授自身の法律学の実力のなさが明るみに出てしまう危険性もきわめて高い。
そこで、教授は、期末試験の模範解答を作成・配布、一切、しない。
まさにウッシッシ、の手抜きの構造。
389氏名黙秘:2007/12/06(木) 11:09:52 ID:???
4 学生の書いた期末試験の答案は絶対に、死んでも、返却しない
→学生の書いた期末試験の答案を返却すると、採点の適切さや公平性について文句を言ってくる学生が必ず出
てきて対応するのがたいへん面倒であるし、学生と議論する過程で教授自身の学力不足が露呈する危険性も非
常に大きいので、同○杜大学法科大学院教授は、学生の書いた期末試験の答案は、絶対に、死んでも、学生に
返却しない。ウッシッシ、の手抜きの構造。

5 できるだけ多くの学者論文と判例時報のコピーを配布する
→できるだけ多くの学者論文と判例時報のコピーを学生に大量配布しておけば、学生はそれらを読むだけで精
一杯になるので、教授のところに質問をしに来なくなるので教授はおおいに楽ができる。ウッシッシ、の手抜
きの構造。

6 期末試験の成績の異議申し立て期間は1週間という超短期間!
→期末試験では非常に多くの試験科目があるのにもかかわらず、学生は期末試験の成績に不服があっても、異
議申し立てができる期間はたったの1週間という超短期間に学則で定められている。しかも上記4で述べたと
おり、答案返却はなされない以上、学生としては有効な異議申し立てなどそもそもできるはずもない。その結
果、実際に教授のところに異議申し立てをしにやってくる学生は、ほぼ皆無であるので、教授はおおいに楽が
できる。ウッシッシ、の手抜きの構造。

上記1〜6の手抜きを日々実践することにより、同○○大学法科大学院教授は、笑いの止まらないウッシッシ
の人生を送っている。ウ〜ッシッシッシ〜!!
390氏名黙秘:2007/12/06(木) 11:24:42 ID:???
>>385
余裕があれば勉強していいと思うけど
まずは民法の知識を完璧にする方がさきだとおもうよ。
よく、「要件事実を勉強すると民法がよく理解できる」という意見を聞くけど
自分は、「民法を一通りマスターしたと思っても、要件事実を勉強すると
まだまだ足りないことに気づかされるともに、民法の知識を再確認し、再構築するのに役立ち
ひいては民法をよく理解できるようになる」というのが正確だと思う。

あなたが、既に民法その他基本六法をマスターしているなら
要件事実をやるといいと思うけど、
そうでないなら、まずは基本六法をマスターすべき。
391氏名黙秘:2007/12/06(木) 12:39:02 ID:???
>>386
このスレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです
※ 質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問すること
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい
392氏名黙秘:2007/12/06(木) 16:02:30 ID:???
会社法です。よろしこ。

見せ金について、会社の金を自己の借入金の弁済に当てた点につき、
見せ金無効説をとりながら業務上横領罪の成立を認める説(葉玉とか)もあるようですが、
見せ金無効=払い込んだお金は自分のお金=業務上横領罪は成立せず、
という考え方は一般的ではないのでしょうか?
393氏名黙秘:2007/12/06(木) 19:11:30 ID:???
>>392
>>払い込んだお金は自分のお金=業務上横領罪は成立せず

少なくとも、民商法上の所有権と刑法上の所有権をダイレクトに一致させる考え方は、一般的じゃねーだろ。
ただ、無理に業務上横領にしなくても、詐欺だとか文書偽造なんかでやれるからな。
業務上横領で処理するのが一般的かと言われればそれはわかんねーよ。
検察庁にでも電話しろ。氏ね。
394氏名黙秘:2007/12/06(木) 19:26:36 ID:???
詐欺・・・?
395氏名黙秘:2007/12/06(木) 19:28:04 ID:???
文書偽造?w
396氏名黙秘:2007/12/06(木) 19:28:16 ID:???
>>392
あとな。
民商法上も、「払い込んだお金は自分のお金」は成り立たない可能性があるからな。
発起人が会社に返還請求できない(708条)場合が当然ありうるからな。
お前はその辺なんにも考えてなさそうだな。氏ねよ。

397氏名黙秘:2007/12/06(木) 19:34:53 ID:???
>>394
>>395
糞想像力の無い馬鹿だな。
見せ金の過程でどういう行為をするか少しはその足りない頭を使って考えろやボケが。
増資を前提にした取引先とかいるよな。
登記申請のために書類書くよな。
不正登記で、公正証書原本不実記載にもなるだろうが。
お前らって、この世のものとは思えないくらい馬鹿だろ。
氏ねよ。
398氏名黙秘:2007/12/06(木) 19:45:36 ID:???
>>397
すまんすまんw

>登記申請のために書類書くよな。
>不正登記で、公正証書原本不実記載にもなるだろうが。

公正証書原本等不実記載罪は知ってる。
判例はそれで処理してるっぽい。

しかし、公正証書原本等不実記載罪まで含めて文書偽造っていうとは思わんかった。
あと、登記申請のための書類を偽造した場合、(公?)文書偽造罪を成立させるのか。
俺の想像力が貧困でスマンかったなw
399氏名黙秘:2007/12/06(木) 19:59:15 ID:???
>>398
公文書と私文書の区別もできねーのかアホが。
申請書とかは私人が書くから私文書だろが。
公文書は公務員名義の文書なんだよ。
狂牛病の牛並みの脳だな。氏ねよ。
400氏名黙秘:2007/12/06(木) 20:06:13 ID:???
>>398
あとな、157条がどの章にあるか見ろ。
「文書偽造の罪」の章だろ。
それで、登記申請書なんかも事実証明に関する文書だから私文書偽造だろ。
提出すれば行使だ。氏ねよ。
401氏名黙秘:2007/12/06(木) 20:27:26 ID:???
公正証書原本不実記載罪はわかるが、私文書偽造はないでしょ。
内容虚偽だとしても、作成名義人を偽っているわけではない。
402370:2007/12/06(木) 20:29:55 ID:???
えーとわたしが質問しているのはどちらも履行請求ではなく履行遅滞による損害賠償請求権です。
せり上がりで前者については引渡しが必要なのはわかりました。
ちなみに履行請求に必要なのは売買契約だけだってのもわかってます。
ありがとうございます。

しかし、損害賠償として履行利益を請求する場合にも引渡しが必要なんですか?
376さんが核心ついているように思うんですが、要するに575条2項の利息には転売利益(履行利益)
が含まれない。従って、415条の特則たる575条2項の適用は無く、原則どおり415条の請求原因事実
だけを主張すれば足り、よって、履行の「提供」で足りる、と言う解釈でいいですか?
403氏名黙秘:2007/12/06(木) 20:30:10 ID:???
>>400
おまwwww

有形偽造と無形偽造の区別もできんのか。
私文書偽造は、160条の場合を除いて無形偽造は処罰されないだろーがアホが。
文書偽造で一番最初に習うことだろうが。
スポンジ並みの脳だな。氏ねよ。
404氏名黙秘:2007/12/06(木) 20:32:45 ID:???
>>389

答案返却しないのは法務省だか文科省だかが、答案練習してないかチェックするため。
だから、期末テストや課題については、そのチェックに備えて保管しておく必要があるわけだ。
まぁ、純粋な答案練習なら、そのために保管する必要もないし、むしろ返すべきなんだろうけどな。
405氏名黙秘:2007/12/06(木) 20:46:23 ID:???
相続順位についての質問です。
被相続人に配偶者、子ども、両親、祖父母、兄弟があると仮定して下さい。

第一順位たる被相続人の配偶者・子が相続放棄したら、
第二順位の両親が相続人になります。

そして、両親が放棄したら、祖父母が相続人になるのではなく、
兄弟が第三順位として相続人になります。

ここで、祖父母が相続人とならない条文上の根拠はどれでしょうか?

自分としては、
第889条 「次に掲げる者は、‘‘第887条‘‘の規定により」
とあり、939を含んでないためだと思いますが。

(第939条 「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、
初めから相続人とならなかったものとみなす。」の「初めから」という文言から、
889の「相続人となるべき者がない場合」に当たるのかなと思ってました。)

406氏名黙秘:2007/12/06(木) 21:37:06 ID:???
つんでれ


407氏名黙秘:2007/12/06(木) 22:17:22 ID:???
>>403
ワラタw
408氏名黙秘:2007/12/06(木) 22:17:56 ID:???
>>405
お前んとこのローの馬鹿教員に聞けや
恥ずかしくて聞けんのか?w
409氏名黙秘:2007/12/06(木) 22:37:12 ID:???
みんな口悪いなあ。
410氏名黙秘:2007/12/06(木) 23:12:55 ID:???
>>401
>>403
添付する銀行とか司法書士名義の書類を偽造すんだよ。
ゲーム脳かよ。氏ね。
411392:2007/12/06(木) 23:27:54 ID:???
お答えいただいた方、ありがとうございます。
氏ね先生も、ありがとうございました。

も1個、お願いします。

発起人が財産引受以外の開業準備行為をした場合において、
発起人が明示的に会社の成立を条件として開業準備行為をした場合には、
その相手方は発起人に代表権限がないことを
少なくとも過失によってこれを知らなかったと認められるから、
発起人は原則として無権代理人としての責任を負うものではない(民117条2項)、
とされています(会社法百選5事件参照)。
この、発起人が無権代理人としての責任を負わない場合、
相手方は、宣伝費用(報酬)を、誰に対して請求することができるのでしょうか?
(誰に対しても請求できない、というのは、あまりにも酷だと思います。)

考えられるのとしては、
@会社に対して、事務管理、不当利得、
A発起人に対して不法行為責任、会53条2項責任、
あたりですが、これらはいけるんでしょうか?
412氏名黙秘:2007/12/07(金) 00:06:14 ID:dWw+FvJy
>>405
ここで注意しなければいけないのは、第2順位は「直系尊属」ということです。
本人からみて、ご両親が放棄されると次に相続権が移るのは兄弟姉妹ではなく祖父母(生存している場合)です。

ttp://blog.livedoor.jp/asatomo77/archives/50489715.html
413氏名黙秘:2007/12/07(金) 00:15:40 ID:???
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

回答者に対し明確な根拠を示さずに、回答が誤りであると主張する行為、又は回答を煽る行為は、単なるあらしです。
回答者に不当な負担をかけ、モチベーションの低下を招く行為です。
新規回答者の参入の障壁にもなります。

別に回答者が不磨の回答をしているわけではありませんし、議論が行われる事自体は結構なことだと思いますが、
それも回答に対してレスする者が明確な根拠を示して初めて成立する事です。
回答するだけでも相当な手間がかかる行為ですが、そういった回答叩きに付き合うのはもっと手間がかかるのです。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
414氏名黙秘:2007/12/07(金) 00:26:44 ID:???
>>413
何、コレ?
>>412はまともだYO?
>>405は質問の前提が間違っているんでしょ?
415氏名黙秘:2007/12/07(金) 00:36:10 ID:???
>>411
@とAはいけるだろ。
あとは定款に記載してると誤信してる場合なんかに110類推の余地がある程度だろうな。
別に酷でもないだろ。
もともと無権代理制度がそうなってんだから。
悪意有過失の相手方に無過失責任の追及まで認めてやる必要ないだろ?
発起人に故意過失があれば賠償請求できるわけだしな。
利益衡量の感覚がおかしいんじゃねーか。
氏ねよ。
416氏名黙秘:2007/12/07(金) 00:47:42 ID:???
まぁ財産引受なんか知らねーよっつーのも一理あるけどな。
それ言うなら無留保承諾なんかはもっと酷だろ。
417氏名黙秘:2007/12/07(金) 00:52:58 ID:3zzrNrDr
民事訴訟法について質問です
間接事実の自白には自白の拘束力がないというのが判例ですが、これは間接事実の自白は裁判上の自白に該当しないと捉えていいのでしょうか?
それとも、裁判上の自白ではあるけれども例外として自白の拘束力がないのでしょうか?
418氏名黙秘:2007/12/07(金) 00:55:04 ID:???
>>410
うらやましいほどのドーナツ脳だな。

添付する銀行名義の書類は偽造する必要はないだろ。普通に払い込まれてるんだから。
司法書士名義の書類を偽造?
ヴァカかお前は。何で偽造する必要があんねん。
見せ金っつーのは、会社の設立登記までは、まったく正常な手続だ。
問題になるのは、無効になる払込みについて、
資本金が増加したかのような登記をすることじゃねーか。
どっから
>添付する銀行とか司法書士名義の書類を偽造すんだよ。
とかわけのわからん主張が出てくんだよ。

そのやわらかいスポンジ脳で妄想を膨らませるのは、
見せ金というものをちゃんと理解してからにしろ。氏ね。
419氏名黙秘:2007/12/07(金) 00:58:27 ID:???
>>416
無留保承諾の場合は、たとえば二重弁済することになっても、
最初に弁済した譲渡人から返還請求できますので、
理論的には酷ではないと思います。
(もちろん、無資力の危険は負いますが。)

開業準備行為の場合は、
設立した会社にも請求できず、行為者である発起人にも請求できず、
誰にも請求が立たないという点に、不都合性があるように思われます。
悪意ならともかく、有過失の場合、特にですね。
420氏名黙秘:2007/12/07(金) 01:04:10 ID:???
>>417
それは「裁判上の自白」の定義による。

間接事実も「裁判上の自白」に含まれるが、(裁判所)拘束力はない、
とするのと、
間接事実は「裁判上の自白」に含まれず、(裁判所)拘束力もない、
とするのは、大して違いはない。

大事なのは、間接事実に
@不要証効
A裁判所拘束力
B当事者拘束力
があるのか、ということ。

条文に根拠のない定義規定に拘ってもムダ。
179条の「自白」に間接事実の自白が含まれるか、ということなら意味はあるが。
421氏名黙秘:2007/12/07(金) 01:24:02 ID:???
>>418
銀行の保管証明を偽造する場合はありうるだろ。保管証明を請求すると銀行に見せ金がバレて受付を拒絶される可能性があるからな。
銀行側には単なる振り込みってことにしといた方がいいだろ。
あと、司法書士が書類を書いたことにした方が怪しまれにくいって場合もあるだろうが。
オメーはなかなか鋭いから氏ななくていいぞ。
422氏名黙秘:2007/12/07(金) 02:06:11 ID:???
>>417 >>420
条文の文言の位置がおかしいな。
179条の自白した「事実」に間接事実が含まれるか,という問題の立て方をすべきでしょう。
裁判上の自白という条文の文言はない。
423氏名黙秘:2007/12/07(金) 02:09:37 ID:???
>>385
問題研究要件事実くらいは読んでおくといいと思う。
すぐ読めるし,民法と民訴が有機的につながって,目の前がぱっと開ける感覚がある。
424氏名黙秘:2007/12/07(金) 07:17:24 ID:???
>>390>>423
ありがとうございます。
ちょっと立ち読みしてみます。
425氏名黙秘:2007/12/07(金) 07:39:48 ID:???
>>421
どうもお前は見せ金というか設立手続というか、あんまり理解できてないようだな。
見せ金を会社成立前に防止することは100%不可能だ。
見せ金をする意図だけで振込みが無効になるわけないだろうがヴォケ。
見せ金をする意図の下に借金を払込金で弁済してるから無効になるんだよ。
あとあえて銀行の保管証明を必要とする意味がわかんねーよ。
保管証明は発起設立の場合はいらないんだぞ。そして設立はほとんどが発起設立だ。
あえて発起設立で保管証明を外したのにわざわざ保管証明を偽造するか糞。
それに怪しまれないように司法書士名義で書類をかくだあ?
ほどほどにしとけよタミフル。

まあ俺には見せ金をする人間の心理はわからんから
お前の言うとおりの不合理な行動をする人間がいるかもしれんことは否定しない。
そういう妄想も大事だからお前は氏ななくていいぞ。
ただ試験とかでは妄想はほどほどにしとけよ。よっぽど柔軟なヤシしか妄想は通用しないぞ。
426氏名黙秘:2007/12/07(金) 10:55:23 ID:???
>>419
>>最初に弁済した譲渡人から返還請求できますので、

これって性質としては不当利得ってことになるよな。
>>411の@はいけるって俺言ったろ。
ってことは利益状況は一緒だよな。分かるか?
しかも、53条で発起人の責任が加重されてるんだよ。
どっちがより保護に手厚いか分かるだろうが。
それでもまだ、酷だと思うのか?
大体@とAはOKだっつってんのに、「誰にも請求が立たない」って
オメーちゃんと読んでるか?氏ねよ。
427氏名黙秘:2007/12/07(金) 11:21:54 ID:???
会社法429条責任についてお願いします。
自分は、会社法429条責任の法的性質について、
判例と同じく法定責任説を採るのですが、
役員等が第三者に損害を与える行為をした場合には、
とりあえず429条が適用されると考えていいのでしょうか?
例えば取締役が権限もないのに勝手に会社の名前を語って第三者と取引をした場合、
会社に対する354条は置いとくとして、
取締役に対する責任追及としては、民法上の117条、709条よりは、
会社法上の429条の方をメインにすべきなのでしょうか?
確かに会社法は民法の特則という位置づけだと思うのですが、
429条が709条の特則というわけではないですし、
百選掲載判例も709条による責任追及が難しい事案ですので、
何でもかんでも取締役なら429条っていうのは躊躇を覚えます。
でも、商法の試験とかなら、民法より429条っていう感じなんでしょうか?
428氏名黙秘:2007/12/07(金) 11:30:23 ID:???
>>427
悪意が明白な場合は709条で行くメリットがないでしょ。
429氏名黙秘:2007/12/07(金) 11:48:59 ID:???
>>429
民709条と会429条の要件の違いを良く見ればいい。
責任追及が容易な方を選択するのは、当然でしょう。
430氏名黙秘:2007/12/07(金) 11:57:40 ID:???
>>427
故意過失の対象が任務懈怠だけでいいことも重要だが、
間接損害も請求できるところが大きいだろ。
多くの事例が債権回収不可能とかそういう間接損害事例だろうからな。
ただ、「職務を行うについて」という部分は709にはない要件だろ。
つまり、取締役が帰宅中に酔って駅員を殴り倒したとか、
そういう事例で429は無理だぞ。709になるからな。
だから何でもかんでも取締役なら429条ってこたぁねーんだよ。氏ね。
431427:2007/12/07(金) 12:04:25 ID:???
>>428-430
ありがとうございます。
えがちゃんも直接損害について不法行為責任を肯定しつつ、
悪意・重過失の対象が異なるという点から、
429条責任を並列して記載しているので、
特に709条でいけるから429条は不要という議論はされてないみたいですね。
今年の旧の問題みたいなのがきたら、民709条あっさり+会429条という手法でいきたいと思います。
432427:2007/12/07(金) 12:15:13 ID:???
すいません。
ついでといっちゃなんですが、
民法709条の加害についての認識は、
具体的な人物への加害についての認識を要するのでしょうか?
それとも、漠然と誰かを加害することについての認識で足りるのでしょうか?
例えば、支払い能力がないのに手形を振り出した場合、
具体的に誰に対して加害するかの認識は通常ないと思われるのですが、
民法709条の故意・過失は認めて差し支えないのでしょうか?
433氏名黙秘:2007/12/07(金) 12:19:48 ID:???
>>419
あとな、不当利得は判例が明示的に認めてるからな。

「法定の要件を充たさないため、
成立後の会社に対し効力を有しない財産引受に基づき、
例えばそれを有効と誤信したため、右財産引受の履行として、
相手方から相手方の財貨が成立後の会社に対し交付され、
会社が使用収益処分により利得した場合、
不当利得返還の問題を生ずる余地があると解すべきである」
(最判昭和36年09月15日)

氏ねよ。
434氏名黙秘:2007/12/07(金) 12:29:51 ID:???
>>432
判例は所有権侵害の事例で、特定人の所有権侵害の認識は不要、
誰か他人の所有権を侵害する認識があればOKと言ってるな。
それを敷衍すれば、漠然と誰かを加害することについての認識でいいってことになるんじゃねーの。
そこは刑法とパラレルに考えときゃいーんだよ。氏ね。
435427:2007/12/07(金) 12:40:42 ID:???
>>434
ありがとうございます。口は悪いけど、すごくいい方だと思います。
参考までに、判例の年月日を教えていただけますでしょうか。
436氏名黙秘:2007/12/07(金) 12:52:12 ID:???
>>435
昭和32-3-5
判例検索くらい自分でやらねーと実力つかねーぞ。
氏ねよ。
437氏名黙秘:2007/12/07(金) 14:08:46 ID:???
ツンデレ
438氏名黙秘:2007/12/07(金) 17:49:53 ID:???
>>433
最判昭和42・9・26のことだよね?
民集には最判昭和36・9・15でそれらしいのはないんだけど。
439氏名黙秘:2007/12/07(金) 19:28:21 ID:???
最近ツンドラ、じゃなかったツンデレちゃんはミスが多いな。
440氏名黙秘:2007/12/07(金) 19:57:17 ID:???
ツンデレちゃんは、専門外の事項にも答えなきゃいけない
ふいんき(なぜか変換できない)になっていることに気づいてあげよう。
441氏名黙秘:2007/12/07(金) 20:04:17 ID:???
無理してんだろ
442氏名黙秘:2007/12/07(金) 21:06:38 ID:???
>>440
雰囲気=ふんいき
ですよ
443氏名黙秘:2007/12/07(金) 21:32:01 ID:???
・・・
444氏名黙秘:2007/12/07(金) 21:42:53 ID:???
半年ロムってろ。
445氏名黙秘:2007/12/07(金) 23:14:35 ID:???
ツンデレちゃんの素性は?
446氏名黙秘:2007/12/08(土) 01:10:29 ID:???
お願いします。

旧商法では
持株比率が過半数を超えていればその株主は実質的にその会社を支配できました
また、少なくとも3分の1あれば拒否権を発動できました

この点会社法ではたしか25パーセントルールがあるはずですが、
過半数以上株式持ってたら議決権行使できないですよね??

とすると100パーセント子会社にするか25パーセント以下の株式を有するときにしか株式保有の実益が薄れているような気がするのですが、
新会社法のもとで過半数以上ないし、3分の1以上株式を有するメリットはあるのでしょうか?

あともう一つ過半数以上とは50.0000001パーセントでも過半数ですか?


447氏名黙秘:2007/12/08(土) 01:13:56 ID:???
>>446
25%ルールはお互いが株式を持ち合う会社の場合
448氏名黙秘:2007/12/08(土) 01:19:28 ID:???
>>447

会社法308条は株式相互持ち合いにしか適用されない条文だったのですか?
449氏名黙秘:2007/12/08(土) 01:22:22 ID:???
>>438
その通りだな。
氏ねよ。
450氏名黙秘:2007/12/08(土) 01:22:31 ID:???
株主が、株式会社の株の25%以上を持ってる場合だよね?
451氏名黙秘:2007/12/08(土) 01:26:40 ID:???
>>446
A社がB社の4分の1の株式を保有していた場合な、
議決権を行使できないのは、B社がA社の株主総会で議決権を行使する場合だろうが。
A社がB社の総会で議決権行使するのは問題ねーんだよ。
条文100回読み返せ。氏ねよ。
452氏名黙秘:2007/12/08(土) 01:27:39 ID:???
常識で考えればわかりそうなもんだがなぁ
453氏名黙秘:2007/12/08(土) 03:07:32 ID:???
「過半数以上」なんて言葉を平気で何度も使うことからして、条文百回読み
よりも、まずは国語力の涵養につとめるべきではないかと思われる。
454氏名黙秘:2007/12/08(土) 03:13:05 ID:???
>>451
議決権を行使できないのは、B社がA社の株主総会で議決権を行使する場合だろうが。
A社がB社の総会で議決権行使するのは問題ねーんだよ。

逆では?
455氏名黙秘:2007/12/08(土) 03:21:39 ID:???
教えて下さい
条件付き遺言は可能なようですが、例えば
遺言執行者がサイコロを振って奇数なら長男に、偶数なら次男に全てを相続させると言ったような
条件付き遺言も有効になるんでしょうか
公序良俗に反するから無効、というような説をどこかで聞いたような気がするのですが
通説・実務はどうなっているのでしょうか?
456氏名黙秘:2007/12/08(土) 04:05:16 ID:???
>>455
遺言に条件は付けられる(985U)が、
わけわかんねー条件は90条で無効になる余地はあるだろうな。
例えば、身分行為関係の条件、例えば、誰々と結婚したら相続させるみたいなものは
無効になってたはずだ。そこら辺はオメーが自分で調べろ。
さいころとか、くじで決めるのはアリなんじゃねーの?知らねーよ。
最近選挙の結果をくじで決めたりしたからな。
そんなんは役場にでも電話して聞けよ。氏ね。
457氏名黙秘:2007/12/08(土) 04:30:32 ID:???
>>454
「(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有すること
その他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが
可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)」
ここで言う「株主」が議決権を行使しようとする立場だろ。
「株式会社」っつーのは総会を開催する方だよな。
A社がB社の4分の1の株式を保有していた場合には、
「株式会社」にA社が、「株主」にB社が入るんだろーが。
あとは、代入して読んでみろ。馬鹿だろお前。
お前は法曹とか無理だよ。日本語が読めないんだからな。
親に詫びてから氏ね。
458氏名黙秘:2007/12/08(土) 05:49:27 ID:???
なんなんだ!このスレッドは!
459氏名黙秘:2007/12/08(土) 07:45:46 ID:???
>>456
ちなみに、その誰々と結婚したら相続させる、
というのは、条件が無効(無条件で相続させる)になるのか、
遺贈ないし遺産分割の方法の指定自体が無効になるのかどっち?
460氏名黙秘:2007/12/08(土) 09:24:36 ID:???
>ちなみに

のあとは
つまり、どうでもいいことで聞く必要はないけど、とりあえず
ついでに聞いておこうという意味。
461氏名黙秘:2007/12/08(土) 11:54:48 ID:???
憲法のあてはめについて質問があります。

知る権利の制約に対する合憲性判断について立法事実の使い方をご教授下さい。

例えば、立法府が『水着DVDの販売→@→国民の道徳心低下→A→犯罪誘発』
という因果関係を念頭に置き水着DVDの販売を規制した、との立法事実がある場合、
上記因果関係の@とAのいずれかが科学的に否定されたときには別々の処理になるのでしょうか?

例えば、
因果関係@が否定された場合、水着DVDの販売自体は有害ではないため
「規制目的の正当性」が否定される。
逆に、因果関係Aが否定された場合、水着DVDの販売自体は有害であるが、
それを制限しても他の要因から犯罪が発生するため、「規制目的と規制手段の関連性」が否定される。
とのような具合にです。

立法事実を「目的」の箇所と「関連性」の箇所のどちらでまたは両者で、どのように
使えば良いのかがあやふやですので、是非とも中上級様のご意見を参考にさせて下さい。
462氏名黙秘:2007/12/08(土) 12:31:20 ID:???
>>456
選挙の結果(当選人等)をくじで定めるのは法定されてる(公職選挙法第95条あたり)から、
ちょっと事情が違うと思うが。まあいいけど。
463氏名黙秘:2007/12/08(土) 14:49:49 ID:???
>>461
まずその法律の内容と立法目的が何かを確定させないと
464氏名黙秘:2007/12/08(土) 15:46:00 ID:???
新株の有利発行をした場合、株式の経済的価値が下落するから、
通謀した引受人に差額支払責任(212TA)が課されているとされますが、
引受人が差額支払責任を果たしたら、株式の経済的価値は元に戻るのでしょうか?

会社財産の何分の一かが株式の経済的価値と考えると元に戻るといえますが、
特に公開会社で上場会社なんかだと、株式の経済的価値は市場が決めるもので、
市場は会社にいくら財産が投入されたとかにそれほど敏感に反応するとは思えないんですが。
(例えば、会社が国から補助金を受けたら、補助金を受けただけ株式の経済的価値は上昇するのでしょうか?)
465氏名黙秘:2007/12/08(土) 16:24:37 ID:???
質問があります。刑事訴訟法の訴因変更での具体的防御説について、何故、個々の訴訟の具体的展開次第で訴因変更の要否が決定されることになり、基準として不安定であるという批判ができるんでしょうか。
466氏名黙秘:2007/12/08(土) 16:31:10 ID:???
ツンデレ
467氏名黙秘:2007/12/08(土) 16:41:48 ID:???
>>464
つまり、株式の市場価格を回復させることを目的とすると考えちゃいけない
んだよ。
事例を簡単にして、特定の第三者にだけ無償で新株を割り当てたと考えてみると良い。

無償の新株発行だから企業価値は変動しないけど、引受人はちゃんと利益を
獲得している。で、その原資はどこにあるんだろうか?

発行済株式数が増えたことで既存株主の持株割合が減っちゃった分だ。
つまり、他の株主の会社財産全体に対する持分を削って第三者=引受人に移転
させちゃったっていうことが、有利発行の不当性の本質なわけ。

だから、一番わかりやすい既存株主の救済方法は、無償割当てを無効にしちゃう
ことだけど、それは株式の流通性を害するおそれがあって、簡単には認められない。
で、しょうがないから、引受人が得た持分割合相当額の金銭を会社に払い込ませ
て、企業価値自体を増大させることで、既存株主の損失を填補してやるというのが
次善の策。

でも、企業価値の正確な算定自体が困難である以上、既存株主が失った持分の
「実質価値」の算定もなかなか難しく、そこの立証で既存株主が行き詰まっちゃ
いそうだ。そこで、次次善の救済策として引受人の支払額を「公正価額との差額」
に法定したわけ。
468氏名黙秘:2007/12/08(土) 17:00:31 ID:???
>>467
ものすごいわかりやすかったです。ありがとうございました。
469氏名黙秘:2007/12/08(土) 18:35:33 ID:???
>>465
また日本語のわからないやつが司法試験目指してるのか。
具体的防御説の中身をまずここで書いてみろ。
それでもわからないなら、どこが分からないか書け。
氏ねよ。
470氏名黙秘:2007/12/08(土) 19:16:06 ID:???
>>465
被告が主張したら(攻撃防御を尽くした)変更できたら不明確では?
なぜ明確と考えるの?
471氏名黙秘:2007/12/08(土) 19:48:59 ID:???
>>460
>>つまり、どうでもいいことで聞く必要はないけど、とりあえず
>>ついでに聞いておこうという意味。

  ( 笑 )
472氏名黙秘:2007/12/08(土) 19:54:51 ID:???
ちなみにここは感想や感情のみを書くスレではありません。
473氏名黙秘:2007/12/08(土) 20:01:31 ID:???
>>470
おまえは黙ってろ。
ここは氏ね先生がなんとかしてくれる。
474氏名黙秘:2007/12/08(土) 20:04:13 ID:???
オナニー大好き!氏ねよ。
475氏名黙秘:2007/12/08(土) 21:50:53 ID:???
無権代理の責任なのですが、117条の損害賠償と709条の損害賠償は、
額として違いが出るのは具体的にどんなときですか?
476氏名黙秘:2007/12/08(土) 22:07:46 ID:daeZ5XDa
会社法について、論文演習ものを買おうと思っているのですが、
120選と論文基礎力養成講座のどちらがいいでしょうか?
それとも、まだハタマの方がいいでしょうか?
そもそも、全科目において論文基礎力養成講座は受験界一般において
あまりいい支持を受けて無いのでしょうか?余りここでは聞かないもので・・・
結構いい教材だと思うのですが。

以上の点についてどうかよろしくお願いします。
477氏名黙秘:2007/12/08(土) 22:10:40 ID:???
>>461
イイ質問だ
478氏名黙秘:2007/12/08(土) 22:21:25 ID:???
>>467

非常にわかりやすい

しかし、その場合比率を回復させるには無償で特定の第三者以外に割り当てた分を
他の株主にも割り当てるのが一番簡単な解決方法ではないでしょうか
要は株主割当をすればイイだけだと思うんですが。

そしてこの場合公正価額払い戻しても持株比率はそのままで、持株比率を重視する株主には
何ら解決になっていないような気もします。
479氏名黙秘:2007/12/08(土) 22:48:10 ID:daeZ5XDa
だれか>>476を・・・
480氏名黙秘:2007/12/08(土) 23:47:09 ID:???
>>479
ここは基本書スレではないから、あんまり答えるのはどうかと思うんだけど、
一応私の感想をば。

上で挙げてる会社法の論文演習では、葉玉が一番いいと思います。
葉玉説は学者から受けが悪いとか言われますが、葉玉説で書かれている部分はほんの一部です。
その他の処理、論点抽出などでは、120選などの予備校本とは信頼度が格段に違います。
新司の合格体験記とか読んでも、圧倒的に葉玉本が支持を集めているように思います。

論文基礎力養成講座は、私は刑法しか持ってないのですが、
柴田先生loveの方にはいいんじゃないでしょうか。
ただ、典型的な予備校本ほど割り切って定型的に論点処理をしてないし、
かといって学者ほどに信頼の置けるものでもないので、
どっちにもつけない中途半端な本だと思います。

葉玉説というのはありますが、柴田説というのはありません。
柴田先生の考えを答案上に展開する勇気がない人には、
論文基礎力養成講座は向かないかもしれません。
481氏名黙秘:2007/12/09(日) 00:06:08 ID:???
>>478
あれ?
その方法は結局のところ有利発行を対世的に無効にするのと同じことですね。
で、弊害も同じ。
引受人から善意で株式を取得した者を害することになります。
だって、全株主に無償割当てしたら、既存株主の救済策にならないから、どう
したって、引受人からの転得者にだけは割り当てないということにしないと
いけなくなるもの。

というわけで、次善策を探るしかないわけです。

それから、公開会社の株主はもともと持株比率なんて保護して貰えないっていう
のが、有利発行規制の前提です。
482氏名黙秘:2007/12/09(日) 00:22:58 ID:???
483氏名黙秘:2007/12/09(日) 00:57:35 ID:???
ごっつ基本的なことかもしれませんが、A社の商号は「A社」なのでしょうか?
それともA社とは限らないのでしょうか?

というのは、今年の旧司法試験の問題を見てたのですが、
A社が「A社副社長」の肩書きを付した場合は「商号の使用の許諾」
をしたことになるかのように出題趣旨に書かれていました。
私は問題文に「A社の商号を表示した看板」とあることから
A社の商号≠「A社」と考えていたのですが、実際のところはどうなのでしょうか?
484氏名黙秘:2007/12/09(日) 02:14:07 ID:???
事業譲渡についてお聞きしたいのですが

判例の規範に当てはめた場合競業避止義務を負う性質のものが事業譲渡となりますが
これは、当事者間で特約でこの義務を排除した場合でも取締役会の承認が必要な事業譲渡になるのでしょうか?
485氏名黙秘:2007/12/09(日) 10:18:44 ID:???
>>484
判例からはその点が明確でないので、判例の読み方として若干の争いがあるところ。
特約によって排除すれば事業譲渡にあたらないのはおかしい、なんて批判もある。
ただ、たぶん一般的な読み方としては、「商法上」協業避止義務を負うような場合、
つまり特約とかは無視して、条文上は義務を負うような場合を意味してると読むんだと思う。
だから特約で排除しても関係ないよ、と。
大事な判例で批判も多いから、ちゃんとした解説を一度読むといいよ。
486氏名黙秘:2007/12/09(日) 10:39:29 ID:???
>>483
会社法6条項。
487氏名黙秘:2007/12/09(日) 11:44:33 ID:???
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、
若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 


第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、
次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
2.被相続人の兄弟姉妹

405ですが、第一順位が相続放棄したら、第二順位に遡る条文上の根拠は無いのでしょうか?
889には、「887により」とあり、939は何処にも出てきませんが。
(もちろん、939には「初めから相続人にならなかったものとする」とあり、
論理解釈は可能かもしれませんが、強制法規の多い相続法の分野なので、これだけで、
十分かなとおもいます。
488氏名黙秘:2007/12/09(日) 14:05:44 ID:???
勉強方法の質問なんでこのスレじゃないかもしれないんですけど
論文の勉強をするのに、インプットする時間とアウトプットする時間とのバランスに戸惑ってます。
来年ロー入試でまだ実力もないんで、今はインプットすることを重視してるんですが

1日多い時で何問位論文書いてましたか??
489氏名黙秘:2007/12/09(日) 14:51:13 ID:???
>>480
遅くなりましたが、ありがとうございました。参考になります。
このスレで聞いてすみませんでした。
490氏名黙秘:2007/12/09(日) 17:47:45 ID:???
ツンデレ



491氏名黙秘:2007/12/09(日) 18:21:40 ID:???
>>484
第1回の新司の民事系第1問で聞かれてる。
学説状況を知りたければ、解説本をみて、参考文献にあたればよろしい。

ただ出題趣旨は、その問いの答えを知識として要求しているわけではない。
何で判例はその基準を持ち出したのか、を考えさせようとしてる。
結論としては>>485の書いていることは正しいと思うが、単に結論の問題ではない。
つまり普段の勉強のときから、判例の論理や実質的な理由を考えろということだ。
492氏名黙秘:2007/12/09(日) 19:17:57 ID:???
dクス
493氏名黙秘:2007/12/09(日) 22:57:49 ID:???
798 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/12/09(日) 22:34:03 ID:???
ってか、ダットサンは「基本」じゃない。
ダットサンを完全に理解できれば文句なしの上級者。


この見解は正しいでしょうか?
494氏名黙秘:2007/12/09(日) 23:37:38 ID:???
ちょっと難しいかもしれませんが、チャレンジャーな方、よろしくお願いします。

まず、二つの判例を前提とさせてください。
@最判昭和29・1・28
XからYに仮装売買によって不動産の所有権移転登記経由。
その後XからAに当該不動産譲渡。
その後XからYに当該不動産譲渡。
という事案において、Yに真実有効に譲渡された時以後、
右登記は現在の実体的権利状態と合致するに至ったのであるから、
所有権取得をAに対抗できる。という判例。

A最判昭和42・10・31
XからYに仮装売買によって不動産の所有権移転登記経由。
その後XからAに当該不動産譲渡。
AはYを債務者とし当該不動産について処分禁止の仮処分登記を経由。
その後YからBに当該不動産譲渡。
という事案において、Bは所有権取得登記をしても、
所有権取得そのものを仮処分債権者Aに対抗できない。という判例。
495494:2007/12/09(日) 23:38:16 ID:???
(つづき)

上記@A判例の整合性を図る解釈として、以下のように考えてみましたが、
おかしいところはないでしょうか?
また、このように考えておられる先生はいらっしゃいますか?

両事案は、
>XからYに仮装売買によって不動産の所有権移転登記経由。
>その後XからAに当該不動産譲渡。
という点において共通性を有する。
そして、Yがその後真実所有権を取得すると、もはやAはYに所有権を対抗できない(@判例)。

ここで、BがYから当該不動産を譲り受け、94条2項の「第三者」に該当する場合は、
XはおろかAも、Bとの関係では、XY間の所有権譲渡を無効と主張できない。
ということは、Bとの関係では、XY間の所有権譲渡は有効となる。
これは、Yが真実所有権を取得した場合と同視できるから、もはやAはBに対して、
自己の所有権取得を対抗できない。
496494:2007/12/09(日) 23:38:48 ID:???
(さらに続き)

評釈見てると、A判決の解釈としては、
AとBが対抗関係に立つと見る向きが多いような気がするのですが、
@判決と比較すると、こう考えるのが自然ではないのでしょうか?
497氏名黙秘:2007/12/10(月) 00:00:47 ID:???
綜合すると、結局四宮説っぽいな。
498氏名黙秘:2007/12/10(月) 01:19:25 ID:???
>>494
判決1は,「真実所有権を取得したから」という理由ではない。
あくまで「登記が実体と合致したから」という理由である。

>>495
>ここで、BがYから当該不動産を譲り受け、94条2項の「第三者」に該当する場合は、
>XはおろかAも、Bとの関係では、XY間の所有権譲渡を無効と主張できない。
判例はそんなことは言ってないのでは。
499氏名黙秘:2007/12/10(月) 02:26:20 ID:???
▲同○杜大学法科大学院教授、手抜き≠フ構造▲(第5版)

1 レジュメは学生に作らせて、教授自身は原則として作らない
→ レジュメは学生に作らせて、教授は学生の発表をただ聞いておればよい、
という授業のやり方にすることによって、教授は自分で教えなくていいので非常に楽をすることができ、
笑いが止まらない生活を送ることができる。ウッシッシ、の手抜きの構造。

2 2人〜3人でペアを組んで授業する
→憲法の教授と行政法の教授、民法の教授と民事訴訟法の教授と実務家教員、といったように2〜3人でペア
を組んで教える。このようにタッグを組むことで教授は自分以外の他の教員がしゃべっている間はただぼんや
りしておればよい(内職やアクビをしている教授もいる)ので、教授は、一人で教えるよりも2〜3倍もの楽
をすることができる。もちろん、教員の数が2〜3倍に増える分、授業料も2〜3倍効率よく稼ぐことができ、
大勢の教授が楽にオマンマを食える。ウッシッシ、の手抜きの構造。

3 学生に対して問題を出題するが、教授自身は模範解答を一切、作成・配布しない
→学生に対してむつかしい問題を出して、学生のやる気を起こさせる一方で、教授は、自分自身が模範解答を
作るのはめんどうくさいし、また、書面という証拠に残る形で学生に配布してしまうことの恐ろしさだけは一
人前によく分かっているので、模範解答の作成および配布は一切しない。模範解答が書面の形で学生に対して
配布されないと、正解がなんなのか曖昧なままで終わってしまうので、次の年もまた、前年と同じネタを使っ
てオマンマが食える、という、ウッシッシ、の手抜きの構造。

4 期末試験の模範解答もやはり作成・配布しない
→ 期末試験の模範解答を作成・配布することは、教授にとって非常に面倒くさい、ということに加えて、模
範解答を配布することによって教授自身の法律学の実力のなさが明るみに出てしまう危険性もきわめて高い。
そこで、教授は、期末試験の模範解答の作成配布を、一切、死んでも、しない。
まさにウッシッシ、の手抜きの構造。
500氏名黙秘:2007/12/10(月) 02:27:06 ID:???
5 学生の書いた期末試験の答案は絶対に、死んでも、返却しない
→学生の書いた期末試験の答案を返却すると、採点の適切さや公平性について文句を言ってくる学生が必ず出
てきて対応するのがたいへん面倒であるし、学生と議論する過程で教授自身の学力不足が露呈する危険性も非
常に大きいので、同○杜大学法科大学院教授は、学生の書いた期末試験の答案は、絶対に、死んでも、学生に
返却しない。ウッシッシ、の手抜きの構造。

6 細かい活字びっしりの学者論文と判例時報を薄いかすれたインクでさらに縮小コピーのうえ、大量に配布
する
→もともと細かい活字びっしりの、読みにくい学者論文と判例時報を、薄いかすれたインクで縮小コピーして
よりいっそう読みにくくしたものを学生に大量配布しておけば、学生はそれらを読むだけで精一杯になり、精
根尽き果てて、教授のところに質問をしに来なくなるので教授はおおいに楽ができる。ウッシッシ、の手抜き
の構造。

7 期末試験の成績評価の異議申し立て期間は1週間という超短期間!
→期末試験では非常に多くの試験科目があるのにもかかわらず、学生は期末試験の成績に不服があっても、異
議申し立てができる期間はたったの1週間という超短期間に学則で定められている。しかも上記5で述べたと
おり、答案返却はなされない以上、学生としては有効な異議申し立てなどそもそもできるはずもない。その結
果、実際に教授のところに異議申し立てをしにやってくる学生は、ほぼ皆無であるので、教授はおおいに楽が
できる。ウッシッシ、の手抜きの構造。

上記1〜7の手抜きを日々実践することにより、同○○大学法科大学院教授は、笑いの止まらないウッシッシ
の人生を送っている。ウ〜ッシッシッシ〜!!
501氏名黙秘:2007/12/10(月) 02:54:34 ID:???
>>475
お前の低脳ぶりにはあきれるばかりだな。
117は履行利益、709の場合は現状回復的賠償、
すなわち、信頼利益までってことになってんだろ。
だったら、履行利益が生じている場合になるじゃんかよ。
こんなん教養の民法でも教えてるレベルだぞ。
本気で司法試験受けるつもりなのか?片腹痛いぞ。氏ね。

>>494
どうしようもない馬鹿だな。
Aの判例は処分禁止の仮処分があって登記も経由してんだから、
Bはそもそも有効に譲渡を受けられる立場にねーんだよ。
だったら94Uの適用余地がないだろが。
それだけのことだ。
なにが、「ちょっと難しいかもしれません」だよ。
氏ねよ。
502氏名黙秘:2007/12/10(月) 02:58:50 ID:???
ああ、あれだな。
馬鹿は条文ひけねーんだったな。
民事保全法58条1項だぞ。
読み終えたらすぐ氏ね。
503氏名黙秘:2007/12/10(月) 06:27:04 ID:???
>>487
君は>>412が読めないの?
間違ったことの条文上の根拠って言われてもね。
504494:2007/12/10(月) 06:29:30 ID:???
すいません。そもそものCASEを掲載しておりませんでした。
たぶんわかっていただいていたものと思いますが、
XからYに仮装売買によって不動産の所有権移転登記経由。
その後XからAに当該不動産譲渡。
その後YからBに当該不動産譲渡。
という事案において、Bは所有権移転登記なくしてAに所有権取得を対抗できるか?
という問題です。

>>498
>判決1は,「真実所有権を取得したから」という理由ではない。
>あくまで「登記が実体と合致したから」という理由である。

上記CASEで、BがYから当該不動産の譲渡を受けると、
Bが94条2項の第三者に当たる場合には、XY間の譲渡の無効性を対抗できないことから、
「登記が実体と合致した」ということにはならないんでしょうか?

>>495
>>ここで、BがYから当該不動産を譲り受け、94条2項の「第三者」に該当する場合は、
>>XはおろかAも、Bとの関係では、XY間の所有権譲渡を無効と主張できない。
>判例はそんなことは言ってないのでは。

判例は言っていません。
判例の黙している部分については、基本書で補充しています。
山本敬三民法講義Tでは、
「虚偽表示の当事者はもちろん、その他の者も、善意の第三者に対して、
虚偽表示が無効であるということを主張できない」
と書かれています。(佐久間民法の基礎も同旨)
505494:2007/12/10(月) 06:36:32 ID:???
>>501
けっこう私と思考回路が似ていますね。光栄です。

A判例は、私も94条2項が問題となる判例ではないと考えています。
仮処分の効力の問題だろ、と。

ところが、通常A判例は、
94条2項の表意者からの譲受人と善意の第三者との関係における対抗要件必要説
(予備的抗弁説、法定承継取得説)を前提とした判決であると考えられている
っぽいんです。
上掲山本民法講義Tしかり、要件事実マニュアルしかりです。

494以下を読んでいただければわかると思うのですが、
私はA判例が○○だから、という話は、実はしていないと思うのです。
それは、A判例は執行法上の問題であって、94条2項の解釈をした判例ではない、
と考えていたからにほかなりません。
506494:2007/12/10(月) 06:39:43 ID:???
補足です。

>上記CASEで、BがYから当該不動産の譲渡を受けると、
>Bが94条2項の第三者に当たる場合には、XY間の譲渡の無効性を対抗できないことから、
>「登記が実体と合致した」ということにはならないんでしょうか?

というのは、
XY間の譲渡の無効性を対抗できない。
 ↓
XY間の譲渡が有効化する。
 ↓
「登記が実体と合致する」
すなわち、XY間の譲渡がなされた上で、Yに所有権移転登記が来ているのと同じ状態になる。
507氏名黙秘:2007/12/10(月) 07:03:41 ID:UlOua+e9
>>494
携帯からだから短く。虚偽表示の無効を主張できないから、虚偽表示が有効になるかは争いがあるでしょ。
2の解釈として、法定承継説と順次承継説、どっちも自然だと思うけど。

508氏名黙秘:2007/12/10(月) 07:08:44 ID:UlOua+e9
あと>>494の判例1は、登記は虚偽表示による売買が原因、実体はその後のきちんとした売買が原因
両者には食い違いがあるけど、「登記と実体が一致した」から
対抗要件の具備を認めたという判例だよね。

それは94条2項の順次承継説とは無関係だと思うけど。
509氏名黙秘:2007/12/10(月) 07:15:12 ID:UlOua+e9
つまり>>494の判例1の読み方だけど、あの判例は、虚偽表示による登記をきちんとした売買による登記に流用することを認めた判例にすぎない。
>>494は、おそらく、94条2項の解釈に絡めてるけど、そんな意味はないと思うよ。
510494:2007/12/10(月) 07:15:23 ID:???
>>507
もちろん、どっちもありうる考えだと思います。
しかし、法定承継説が、A判例は法定承継説を前提としている、
という部分が、ほんとにそうなのか?と思っているのです。
>>501のように、執行・保全法上の問題処理と考えるのが自然だからです。

もし判例が法定承継説を前提としているのではないとすると、
「無効」を「第三者に対抗することはできない」
→第三者との関係では無効ではない=有効
と考えるのが、条文解釈として自然なような気がします。

あと、辰巳の貞友先生曰く、対抗関係はYとAの間で生じるはずであって、
枝分かれした先で対抗関係が生じると考えるのは、おかしいのでは?
という問題意識からも、順次承継説の方が正当性を持ちうるような気がするのです。
511494:2007/12/10(月) 07:20:14 ID:???
>>508>>509
もちろん、私は@判例が上掲CASEのような場合も含めて射程に収めているとは
思っておりません。

ただ、@判例を「前提」とすると、494以下の解釈の方が自然ではないか、
それは、A判例が法定承継説を「前提」としていると解するよりも、
自然な考え方ではないか、ということです。


また、確かにCASEでは、登記と実体が一致しているわけではないですが、
登記と実体が一致していないことを対抗できない結果、
一致しているとみなしてもいいのではないか、ともいえないでしょうか?
例えば、登記原因が「売買」であれば、詐害行為取消権の行使に当たっても、
「売買」であるということを前提に、取消しの可否を決することになるのではないか、
と思われます。
512氏名黙秘:2007/12/10(月) 07:22:18 ID:???
>>505
Aが対抗要件説・法定承継取得説を採っているとされるのは、
お前の>>494の事案におけるBの所有権登記具備と仮処分登記の先後を比較しているからだろ。
それはそれで正しいだろうが。
順次取得説だと、Yが登記を具備してれば、Bが勝つわけだから、
仮処分の有効性の方が問題になるわけだからな。
少なくとも、お前が>>495で言ってることは意味不明なんだよ。
@とAは別に不整合でもなんでもないだろ。
お前がBを善意の第三者として保護する余地を認める時点で、判例の結論と整合しねーだろうが。
不整合のない判例を勝手に不整合だと言い、
不整合な見解を主張するお前の馬鹿さ加減には目を覆いたくなるぞ。
氏ねよ。
513氏名黙秘:2007/12/10(月) 07:25:51 ID:???
つーかな。お前は何が言いたいんだよ。
判例Aの結論と、>>495の結論は違うよな。
判例Aが間違ってるといいたいのか?
だったら整合性の問題じゃねーよな。
いいか、判例の解釈をしたいのか、判例が間違ってるといいたいのか、はっきりさせろ。
その区別がつかないなら氏ね。
514氏名黙秘:2007/12/10(月) 07:43:18 ID:UlOua+e9
携帯からだから端折ってしか説明できないけど
順次承継説が自然か、法定承継説が自然か、は
学者や実務家でも争いがあるのだから、受験生が回答を出せる問題ではないでしょう。
2の判例が法定承継説と整合的なこと、順次承継説からも説明はつくことに争いはありませんし。
あとは自分がよいと思う説をとればよい。
僕は法定承継説が妥当と考えてますが
515494:2007/12/10(月) 08:12:09 ID:???
>>512
>順次取得説だと、Yが登記を具備してれば、Bが勝つわけだから、
>仮処分の有効性の方が問題になるわけだからな。

そうなんでしょうか?
順次取得説でも、Bが登場するより先に登記移転禁止の仮処分がされていれば、
仮処分債権者(A)が勝つように思うのですが。

私は、判例の整合的な解釈を試みています。(その上で、なるべく理論面も追求したい。)
@とAは整合性あるものと理解しています。

>>514
法定承継説と整合的というのは、A判例がBとAの争いを問題にしているからでしょうか?
その、法定承継説と整合的、というのがいまいち理解できないのです。
要件事実マニュアルには、順次取得説ではYとAの勝負になるはず、
と書かれているのですが、この判例が、なぜ執行・保全法上の問題としてではなく、
法定承継説を前提にしている、と解釈されるのかがわかりません。
順次取得説でも、執行・保全法上の問題とすれば、BとAの勝負になるでしょうし、
そう解することに特に不自然なところはないと思うのです。
それが、
>順次承継説からも説明はつくことに争いはありませんし。
ということなのかもしれませんが。

別に、法定承継説がありえないと主張しようとしているわけではないので、
494以下の一連の流れが理論的に誤りでないかどうかについて、ご意見頂戴できると嬉しいです。
516氏名黙秘:2007/12/10(月) 08:16:04 ID:UlOua+e9
質問への回答としては
「君が順次承継説を採用することにおかしなところはない」
です。
ただ判例の解釈としては「読み込む過ぎ」
517494:2007/12/10(月) 08:23:51 ID:???
ちなみに、利益衡量も示しておきます。

Q.Bが勝つとすると、Aに酷ではないか?
――@判例より、A登場後にYが所有権を取得すればAは負ける。
とすれば、A登場後に(Yの代わりに)Bが所有権を取得すればAは負けるとしても酷ではない。
AはそもそもYに対して所有権移転登記を請求できるのだし、
仮処分をすればYからの承継人にも勝てる(A判例参照)のだから、
別段酷ともいえない。

Q.登記を具備していないBを勝たせる必要性はないのではないか?
――もし、真実XY譲渡があれば、AとBはそもそも対抗関係に立たない。
とすると、登記なくしてBはAに所有権取得を対抗しうるはずである。
その外観を信頼したBを保護するのが94条2項なのではないか。
また、94条2項の「第三者」性の主張に、登記は必要がないと考えられている。
当事者以外の者であるAに対しては、権利保護要件としての登記を必要とすることも考えうるが、
そのような説はない(法廷承継説では対抗要件としての登記を要求する)し、
(そもそも判例は権利保護要件としての登記を要求していないし、
現行法上、権利保護要件としての登記を認めることはできない。)←これはつけたりです。
518494:2007/12/10(月) 08:28:57 ID:???
>>516
ありがとうございます。

判例は順次取得説を採用しているのであって、法定承継説を採用しているのではない、
とまで言い切るのは、さすがにちょっと怖いと思います。
どっちかいうと、理論的に考えると、こうなるはずで、
判例もそう考えていないとはいえない(法定承継説と整合的ともいえない)のではないか、
という程度ですね。

旧の過去問で似たようなのがあるし、そもそも基本書で大展開しているような論点でもないので、
平成18年の旧の177条vs94条2項みたいに、これがメインで聞かれることはないんでしょうね。
(あのときは、延々自説の判例解釈大展開でAいただきました。)
理論的にはおかしなところはないということなので、こう考えればすっきりする、
という程度にとどめておきたいと思います。

ありがとうございました。
また何かありましたら、よろしくお願いします。
519494:2007/12/10(月) 09:12:07 ID:???
やっぱり理論的にも法定承継説の方に分がありそうですね。
さすがに圧倒的多数説だけのことはあります。

というわけで、>>494以下を撤回します。
520氏名黙秘:2007/12/10(月) 10:48:39 ID:???
>>518
>>延々自説の判例解釈大展開でAいただきました

自分はそんなに力がないわけじゃねーと言いたいんだろうけどな。
あの問題は動産の事例だから177条vs94条2項じゃないんだよ。本当はな。
判例のないところを聞いてきたんだよ。
だが、受験生でその辺を意識して比較できた奴はいなかった。
っていうか、架空の論点を創作した奴、白紙同然の奴も多かった。
結果として即時取得じゃなくて94Uとかいう馬鹿もAになった。
だから、お前でもAになってんだよ。
最近のAなんてな、糞の価値もねーからな。
ブン投げて捨てろ。そして氏ね。
521氏名黙秘:2007/12/10(月) 13:22:52 ID:???
氏ね氏にしては内容のないレス
522氏名黙秘:2007/12/10(月) 17:53:27 ID:???
会社法の発起設立のことなんだけど、
定款に載ってない売買契約を行為を発起人がおこなって、そのまま代金未払いのまま会社を設立登記。
そのあとに発起人が無資力になったら、売買契約の相手方にできることってあります?
523氏名黙秘:2007/12/10(月) 19:16:08 ID:???
かねてよりB飲食店にうらみを持っていたAは、代金を踏み倒して店側を困らせようと考え、
注文し、出された食べ物を食べ終えた。
Aは一緒にきた友人4名に1万円札で支払うように頼み込み、友人らは不思議に思いながらも
Aの言うとおりにした。
店員が友人らの会計に追われている隙にAは代金を支払うことなく店を出た。

Aの罪責として、詐欺罪以外に偽計業務妨害罪が成立する余地はあるでしょうか。
524氏名黙秘:2007/12/10(月) 19:34:37 ID:???
レポート課題丸投げイクナイ>>522-523
525氏名黙秘:2007/12/10(月) 21:37:26 ID:???
質問です。
原始定款記載、監査役解任は特決ですか?
おしえて下さい。
526氏名黙秘:2007/12/10(月) 21:39:15 ID:???
>>524ワラタww
馬鹿だな>>522-523はwww
527氏名黙秘:2007/12/10(月) 21:39:46 ID:???
>>525
少しは自分で調べろカス
528氏名黙秘:2007/12/10(月) 22:02:58 ID:???
三角詐欺って誰に対する詐欺罪になるんですか?
529氏名黙秘:2007/12/10(月) 22:07:18 ID:???
財物の帰属者
530氏名黙秘:2007/12/10(月) 22:51:16 ID:???
すいません。
>>501>>475に対する答えに納得できないんですが。
「709の場合は現状回復的賠償、すなわち、信頼利益までってことになってんだろ。」という点です。
709の場合も416類推によって損害賠償の範囲が決められますが、そうすると転売利益についても無権代理人が転売の予定を認識していれば損害賠償の範囲に含まれるのではないですか?
とすれば、履行利益についても709により賠償請求できる場合があり、117条の損害賠償との間で額としての違いが出ないと思えるのですが。
531氏名黙秘:2007/12/11(火) 00:53:59 ID:???
第三者による錯誤無効の主張(民法判例百選T−18事件参照)についてお聞きしたいのですが、
錯誤者の債権者が相手方に対する不当利得返還請求権を代位行使する場合において、
@無効主張肯定説(第三者でも無効主張ができる)
A債権者代位説(債権者代位権の行使を認めれば十分)
という説があるようなのですが、
債権者は、第三者として無効主張をしなくても、表意者の不当利得返還請求権を代位行使できるんでしょうか?
債権者が代位行使をするときに、第三者としての無効主張を認める必要があるのでは?と思ったのですが。
532氏名黙秘:2007/12/11(火) 01:02:02 ID:???
>>530
「額として違いが出るのは具体的にどんなときですか? 」
という質問に対して
「額として違いがでない場合もあります」
という答え方はかなり間抜けだと思いますが如何?
533氏名黙秘:2007/12/11(火) 04:21:05 ID:???
>>530
お前さ。納得できねーなら少しは自分で調べてみろや。
あれか?お前は何でも困ったことはかーちゃんにすがって生きてきたのか?
どうせお前のかーちゃんなんてデベソなんだろ。ボケが。
取引的不法行為についてはな、履行利益はそもそも損害にならねーんだよ。
だったら、予見可能性がどうとかかんけーねーだろーが。馬鹿野郎が。
少しは自分で調べろよ。そして、氏ね。
534氏名黙秘:2007/12/11(火) 07:56:13 ID:PhxbEDeG
スレ改題:初学者の質問をヴェテや落ちこぼれが腐してくれるよ105
535氏名黙秘:2007/12/11(火) 08:58:31 ID:???
>>531
百選に、錯誤は表意者のみが主張できるってのが通説ってかいてあるだろ。
そうなると、当然、表意者の債権者たる第三者は主張できないよな。
だけど、第三者が主張できない=債権者代位権が使えないっていう論理は間違い。

債権者代位権とは、権利行使する者が「債務者として」行使するものだから、
錯誤無効についても「錯誤した者」として、当然主張できるって論理なんよ。
だから、第三者としての無効を認めないという考えとは矛盾が生じないわけ。
表意者債権者は表意者として振舞うことを認められているわけだから。

>債権者は、第三者として無効主張をしなくても、表意者の不当利得返還請求権を代位行使できるんでしょうか?
できる。錯誤者としての錯誤無効>不当利得返還ね

債権者が代位行使をするときに、第三者としての無効主張を認める必要があるのでは?と思ったのですが。
>そういう考えの説と二つが対立してるわけよ。
>んで、判例のポイントは、債務者(表意者)が錯誤を認めている事が必要ってこと。
>これにより表意者が契約の有効を望んでいた場合保護が厚くなるのだ。
>錯誤無効の一身専属性を重視してるとも言えるね。
536氏名黙秘:2007/12/11(火) 09:25:03 ID:???
>>533は優しすぎる。
俺なら無視かてきとうに答える。
537氏名黙秘:2007/12/11(火) 11:41:25 ID:???
再犯(累犯)加重についてなんですが、同じ罪を繰り返したときだけに適用されるのでしょうか?
どういう場合に適用されるのでしょう?
538氏名黙秘:2007/12/11(火) 12:52:22 ID:???
>>537
また文盲か。
どこに「同じ罪」って書いてあんだよ。
アホだろ。氏ねよ。
どういう場合?56条に書いてあるだろが。
嫁、嫁、嫁。
字も読めない奴はな。法曹になられたら迷惑だからな。
いいか、さっさと氏ねよ。
539氏名黙秘:2007/12/11(火) 14:10:44 ID:???
>>535
あんまり人の回答にケチつけたくないんだけど、それちょっとおかしくない?

百選の解説を見ると、通説は、
「債権者代位権の要件を満たす第三者については、取消権の代位行使を認めるのと同様に、
表意者の錯誤無効の主張を代位行使することを認めれば足りる。」
と考えているように見える。

つまり、債権者代位権行使においては、被代位債権の発生原因事実を主張しなければならないが、
判例は、錯誤の無効主張は、第三者の無効主張の例外として許容するのに対し、
通説は、錯誤の無効主張自体を代位行使することが可能と解する
(つまり、不当利得返還請求権の代位行使の中で、無効主張の代位行使も可能と解する)、
っていうことなんじゃないだろうか。

で、通説の問題点としては、
取消権の代位行使ならともかく、無効主張の代位行使ってできるの?
被代位債権が存在しないんですけど・・・
ってことなんじゃないんですかね。

>「債務者として」行使するもの
っていうことは、少なくともあの解説からは読み取れなかった。
540氏名黙秘:2007/12/11(火) 14:52:59 ID:???
会社法369条3項が取締役会議事録に出席した取締役及び監査役の署名等を要求していますが、委員会設置会社の時は監査役がおらずどうなるのでしょうか?
ケースブック二版139頁の問題なのですが、どうしてもわかりません。
541氏名黙秘:2007/12/11(火) 15:04:30 ID:???
>>539
無効主張の代位行使ってのも何か不思議だよね。
本来、無効というのは法的効果であり、権利ではないから。
542氏名黙秘:2007/12/11(火) 16:32:40 ID:???
>>541
だから判例はそんな構成を認めないんじゃね?
543氏名黙秘:2007/12/11(火) 17:56:40 ID:???
民法192条の即時取得について質問です。

要件事実の本などでは、同条の「平穏」「公然」「善意」は186条1項で推定されるとされていますが、
民法192条は、占有の開始・取得についての「平穏」「公然」「善意」が要求されるのであり、
他方、民法186条1項は、占有自体の「平穏」「公然」「善意」が推定されるのであるから、
186条1項から192条の「平穏」等が暫定真実となる、という主張は誤りのような気がするのですが、
ここはどう考えたらいいのでしょうか?
544氏名黙秘:2007/12/11(火) 18:00:13 ID:???
>>543
すまん、君の主張が理解できない。
545氏名黙秘:2007/12/11(火) 18:09:28 ID:???
>>544
186条1項は占有自体、192条は占有移転
546氏名黙秘:2007/12/11(火) 19:19:47 ID:???
つんでれまんせー
547氏名黙秘:2007/12/11(火) 19:45:44 ID:???
>>543
186条は占有の開始時からの適法性を推定してるってことでいいと思うんだけど。
占有の取得からすべて権原に基づくものと推定されるっていうふうに考えるのが普通では?
占有が適法っていうのは、つまり適法な権原に基づいて占有していることが推定されるということなんだから、
占有取得からそもそも適法と推定されるんでしょう。
548氏名黙秘:2007/12/11(火) 20:58:10 ID:JYctskbU
さきほど、私が酔って家に帰ってきて、弟を脅かしてやろうとこっそり部屋をのぞくと、
弟が私の服で女装してオナニーしているのを見つけてしまいました。
弟は私より背が低いので、私の服はぶかぶかだったのですが、それをはだけさせてベッドの上でオナニーしていました。
私は驚きのあまり声を出してしまいました。弟は私に気付いた途端しどろもどろに言い訳を始めましたが、
この格好を見られていたら言い訳は無駄だと悟ったようで、全て話してくれました。
数ヶ月前から私の服を着てオナニーしていること。初めて着てみたときにドキドキしてオナニーしたくなったということ。
時々は私のベッドでオナニーしているということ。私のことが好きだということ。
私は何も言わずに部屋に戻って、今これを書いています。どうすれば良いのでしょうか。
弟のことは大切ですし、涙目で私に離す弟はドキドキするほど可愛かったけれど、だからといって弟と恋仲になることは考えられません。
傷つけずに断る方法はないでしょうか。弟が私と同じ趣味であることはうれしい反面、兄としてはやはり心配になってしまうのです。
549氏名黙秘:2007/12/11(火) 22:06:05 ID:???
高権って何ですか?
また何と読むのですか?
550氏名黙秘:2007/12/12(水) 00:46:58 ID:???
瑕疵担保責任って、瑕疵の存在を認識しなかったことにつき過失があれば、
相手方の悪意・有過失を問わずに責任追及できないのでしょうか?

法定責任説に立つと、瑕疵担保責任は、他人物売買と違って
債務不履行責任を追及することができないから、
相手方が瑕疵を知ってる場合にまで責任追及できないとすると、
結構不公平な気がするんですが、どう考えるべきでしょうか?

なお、錯誤の場合は、重過失が合っても相手方が悪意であれば錯誤無効を主張しうる
と解されており、ちゃんと利益衡量がされてるよう泣きがするのですが、
瑕疵担保責任が錯誤の特則と解する通説によると、
このような錯誤の主張も封じられてしまうわけですよね。

過失ある買主の採りうる手段を教えてください。
551氏名黙秘:2007/12/12(水) 01:54:57 ID:???
>>550
詐欺取消し。
552氏名黙秘:2007/12/12(水) 02:14:01 ID:???
>>551
なるほど。沈黙による詐欺として構成することもできそうですね。

では、相手方に重過失がある場合は、どうしようもないでしょうか?
553氏名黙秘:2007/12/12(水) 02:28:14 ID:???
担保責任の規定が優先的に適用されるということは,
買主に過失があって担保責任の適用がない場合,錯誤の規定の適用があるのでは?
この理解は間違ってる?
554氏名黙秘:2007/12/12(水) 02:40:46 ID:???
最近氏ね先生の活躍がないな。
しょーもないやつに対するやつばっかり。
たまにはびしっと>>550>>553とかに答えてやってよ。
555氏名黙秘:2007/12/12(水) 13:21:23 ID:???
>>553
たぶん間違ってる。
百選の瑕疵担保と錯誤の判例解説を嫁。
556氏名黙秘:2007/12/12(水) 14:57:08 ID:???
>>550
その場合、相手方の善管注意義務違反ないし信義則違反として債務不履行責任を問いうる。
瑕疵担保責任は、あくまで「物の引渡債務」の問題として扱われている。

債務者(売主側)に予定している物の品質を保証する意思があれば当然その合意違反となるし
それがなくとも、信義則上の義務違反は生じる。
557氏名黙秘:2007/12/12(水) 15:13:18 ID:???
>>556
原始的瑕疵にも善管注意義務違反ってあるの?
それと、信義則違反って簡単にいうけど、信義則の内容を明らかにしなければ、
答えにならないんじゃないかな。

>>550
契約締結上の過失でいけるかもしれんらしい。
あと、損害賠償請求(709条)は可能。
558氏名黙秘:2007/12/12(水) 16:07:02 ID:1XooAoT9
憲法について質問なのですが、
憲法でよく言われる法規範性とはどういう意味なのでしょうか?
裁判で根拠にできないというのは解るのですが、ではいつ役に立つのでしょうか?
ご解答の程よろしくおねがいします
559氏名黙秘:2007/12/12(水) 17:58:48 ID:???
ツンデレ
560氏名黙秘:2007/12/12(水) 18:48:13 ID:???
憲法でよく言われる法規範性ってのは前文において問題になるアレだよね
単なる飾りなのか一応効力を持ってるのかの違いと考えておる
解釈の基準とか 他の法を拘束したりとかされたりとか
561氏名黙秘:2007/12/12(水) 19:09:28 ID:1XooAoT9
>>560
なるほど、じゃあ判例とかと同じような感じってことですかね?
なんとなくイメージできました、ありがとうございました
562氏名黙秘:2007/12/12(水) 19:36:45 ID:???
プログラム規定≒法規範性無し 努力目標 守れなくてもお咎め無しサーセン
抽象的権利≒法規範性有り  下位法によって具体化 直接憲法違反を理由に裁判しても無駄ですサーセン
具体的権利≒裁判規範性有り 直接憲法を根拠に裁判起こせます 29条2項とか

25条がどれに当てはまるかで結論がどうなるか・・択一必須
563氏名黙秘:2007/12/12(水) 20:15:36 ID:???
>>562
わざわざ細かく解説してくれてありがとうございます
つまり法規範性がある場合は下位法によってその中身を具体化することができる、
しかし法規範性がなければそれはただの目標にしかすぎない、そういうことですよね?
とても参考になりました、サンクスです
564氏名黙秘:2007/12/12(水) 22:01:45 ID:???
手形について質問です。
判例は、表見代理における第三者は直接の相手方のみとしますが、
受取人白地の場合、直接の相手方とは、実際に手形を初めて受け取った人のことでしょうか、それとも白地を補充した人でしょうか?
565氏名黙秘:2007/12/12(水) 22:50:41 ID:???
>>564
判例が直接の相手方のみに表見代理の適用を限定したのは、相手と直接会って交渉するなり
取引するなりした場合でないと、代理権の存在を誤信するはずないから、という理由。
それを前提にすれば、どっちかは明らかだよね?
566氏名黙秘:2007/12/13(木) 03:27:04 ID:???
>>533
書き方ワラタw
567氏名黙秘:2007/12/13(木) 13:29:15 ID:???
質問です。
自然債務についてです。
自然債務とは請求しても支払義務の生じない債務の事をいいますが
一度支払った場合、返還は要求出来ない程度の債務ですよね?
そうすると法に反して契約の履行には法は介入しません。
ただ、暴力で履行を要求したり返還を要求した場合、その暴力だけでは無くし
て元の契約迄追求されることになると思うんですが実際のとこどうなんでしょうか?
教えてください。
568氏名黙秘:2007/12/13(木) 13:48:00 ID:???
5行目以下
ポカーン
569567:2007/12/13(木) 13:56:57 ID:???
>>568
なにがポカーンですか?何処にポカーンされる理由がありましょうか?
理由も記さずにポカーンと記すあなたこそポカーンでは?
570氏名黙秘:2007/12/13(木) 14:10:12 ID:???
全体的にポカーン

>法に反して契約の履行には法は介入しません
>その暴力だけでは無くして元の契約迄追求される

日本語でおk

571氏名黙秘:2007/12/13(木) 14:57:16 ID:???
>>569
悪いが俺も何を聞きたいのやらサッパリわからんよ。
572氏名黙秘:2007/12/13(木) 14:58:04 ID:???
>>569
4行目までは、その通りなのですが
ここまでは質問事項ではありませんよね

ですが、質問事項であると思われる5行目以下において
>>570の指摘するように
@「法に反して契約の履行には法は介入しない」と
「その暴力だけでは無くして元の契約迄追求される」ということの意味
これがよく分かりません

まず、@については、
自然債務については契約の履行を強制することができない、
という意味でしょうか
自然債務は、債務者が任意に支払えば、その弁済は有効である
(給付保持力はある)が、支払を求めて債権者が給付判決を求める
ことはできない・・・と

そして、自然債務がそのような法的性質を有するものだとすると
A次に、暴力を使ってまで弁済を求め、実行した場合
その暴力それ自体が民事上・刑事上の責任を追及されることは
もちろん、元々の自然債務を発生させる契約それ自体までが
無効(?)になる(といった効果をもたらすのか)、という質問でしょうか?

そのあたりが、まったくもって不明なのですよ
573569:2007/12/13(木) 15:14:13 ID:???
>>572
まず、@については、
自然債務については契約の履行を強制することができない、
という意味でしょうか
自然債務は、債務者が任意に支払えば、その弁済は有効である
(給付保持力はある)が、支払を求めて債権者が給付判決を求める
ことはできない・・・と

そして、自然債務がそのような法的性質を有するものだとすると
A次に、暴力を使ってまで弁済を求め、実行した場合
その暴力それ自体が民事上・刑事上の責任を追及されることは
もちろん、元々の自然債務を発生させる契約それ自体までが
無効(?)になる(といった効果をもたらすのか)、という質問でしょうか?

そのあたりが、まったくもって不明なのですよ

はい、その通りの質問です。教えてください。
574氏名黙秘:2007/12/13(木) 15:15:59 ID:???
@はそう、Aは違う。
575569:2007/12/13(木) 15:20:59 ID:???
>>574
Aは違う。
とは?どの辺が違うんですか?そこを教えてください。
576氏名黙秘:2007/12/13(木) 18:32:03 ID:???
>>575
「元々の自然債務を発生させる契約それ自体までが
無効(?)になる」
ことはない。

公序良俗違反の契約は無効であり、暴力的な取立はそれを基礎付ける要素になるが
暴力的な取立により、契約が無効というのはない。


577氏名黙秘:2007/12/13(木) 18:35:06 ID:???
お前ら優しいなー
578氏名黙秘:2007/12/13(木) 18:44:12 ID:???
>>575
契約(法律行為)が無効になるのは、その法律行為に「無効事由」がある場合です。
暴力的取立ては、無効事由には該当しません

ですから、契約が有効に成立している以上、
後の暴力的取立てによって、契約それ自体が無効となることはないのです

579氏名黙秘:2007/12/13(木) 18:54:20 ID:???
otu
580氏名黙秘:2007/12/13(木) 19:00:12 ID:???
ツンデレ
581氏名黙秘:2007/12/13(木) 19:06:55 ID:???
582氏名黙秘:2007/12/13(木) 21:25:49 ID:???
礼くらい言えよな
583575:2007/12/13(木) 21:43:43 ID:???
ありがとうございました。
584氏名黙秘:2007/12/13(木) 21:51:45 ID:???
当方刑法初学者なのですが、以下のケースの場合Cに間接正犯が成立するかご教授していただけますか?

CはB(Aの子)を誘拐し、Aに対して「Dを殺さなければBを殺す」と脅され、AはDを殺害した。

この場合、CはAを死んだ道具(子供に日頃から虐待を加えていた父親が窃盗させたケース)
と同様の意思支配レベルと考えてよろしいのでしょうか?

例の詳細によって結果は変わると思いますがよろしくお願いします
585氏名黙秘:2007/12/13(木) 22:34:23 ID:???
同様の意思支配レベルとは考えられないと思うよ。
オウム事件を参照。
殺人行為というのは、いかに脅されても「規範的障害がある」といえるものですから。
わが子の殺害を逃れるためでも、他人を殺害することに「規範的障害がない」とはいえない。
この場合、間接正犯ではなく、共謀共同正犯ないし、共同正犯として処理するのが通常でしょう。
(そのうえで、正当防衛、緊急避難なり期待可能性で処理すると思います)。

子供に日頃から虐待を加えていた父親が窃盗させたケースは、
何よりも、子供(実行正犯)が刑事無責任者であることが影響していると思います。
586氏名黙秘:2007/12/13(木) 22:52:42 ID:???
>>585
> 殺人行為というのは、いかに脅されても「規範的障害がある」といえるものですから。
> わが子の殺害を逃れるためでも、他人を殺害することに「規範的障害がない」とはいえない。
むー?この辺にちょっと異議あり。
> (そのうえで、正当防衛、緊急避難なり期待可能性で処理すると思います)。
緊急避難成立の余地があると言うのであれば、その場合には「規範的障害がな
い」と言いうるのでは?そうだとすれば、間接正犯の可能性も出てくると思う。

ただ、質問に対する答えとしては、
>>584
> 例の詳細によって結果は変わると思いますが
にある通り、どちらに転んでもおかしくないんじゃないかと。
587氏名黙秘:2007/12/13(木) 23:00:01 ID:???
>>586
まあ、考え方次第ですが
現在の裁判例は、間接正犯を認めないでしょうね。オウム事件のような事例でも認めませんから。
あとは「どんな場合は間接正犯なのか」という議論次第だと思います。

なお、緊急避難が成立するということと、規範的障害は別問題です。

たとえば「人を殺すことは非常に悪いことだ。しかし、わが子の命(という法益)を守るためには
他人の命(という法益)を侵害するほか、手段はない」
という場合、規範的障害があるけど、緊急避難の問題でしょう。
588氏名黙秘:2007/12/13(木) 23:07:18 ID:???
>>587
> なお、緊急避難が成立するということと、規範的障害は別問題です。
>
> たとえば「人を殺すことは非常に悪いことだ。しかし、わが子の命(という法益)を守るためには
> 他人の命(という法益)を侵害するほか、手段はない」
> という場合、規範的障害があるけど、緊急避難の問題でしょう。
そうでしょうか?この場合には、緊急避難が成立する場合には、完全に適法な
行為として避難行為がなされるわけですから、少なくとも理論的には規範的障
害はないというべきなんじゃないでしょうか?

「人を殺すのは非常に悪いことだ。しかし、我が子の命を守るためには他人の
生命を犠牲にせざるを得ない状況下では、殺人も適法になる場合がある」では?
589氏名黙秘:2007/12/13(木) 23:09:47 ID:???
学説にもよるでしょ
規範の問題に直面するかを基準の中核には据えない大谷みたいな見解なら
規範の問題に直面しつつも行為し廃しているみたいな解釈も可能でしょ
590氏名黙秘:2007/12/14(金) 00:15:50 ID:???
窃盗の不法領得の意思について。
構成要件要素や違法要素として扱う説が大半だけど、責任要素として扱ってもよいのでは?
占有侵害だけでは器物損壊と区別できないけど。
591氏名黙秘:2007/12/14(金) 00:37:40 ID:???
山口説は処分意思を責任要素にしてなかったっけ
592氏名黙秘:2007/12/14(金) 01:15:29 ID:???
>>590
不法領得の意思は占有侵害(使用窃盗にかかる)と処分意思(毀棄との区別)に分かれるけど
前者は違法要素、後者を責任要素であるとするのが通説だよ。
西田各論を読んでみ。
593氏名黙秘:2007/12/14(金) 07:36:11 ID:???
>>590
直感的に答えると、あり得る。不法領得の意思の論点は
学説はバラバラだからな。
排除意思利用意思両方必要から不法領得の意思そのものが不要まで。

どっちも必要なのが判例だけど、違法責任段階のどれで処理
しろとまでは言ってない、みたことない。

これも直感的なんだけど、結果無価値論の一部と大谷説が
使用意思を責任段階で処理しろって考えなのは、大塚説あたりの
批判を受けたからなんじゃないかなぁというきもする。
どれでもあり得る。
ただ、レポートなどで狭量な先生だと通説のように排除意思は
違法要素で利用意思は責任ですって書いて上げないとへそを
まげるかもしれないな。学会ではまだ行為無価値の先生が多いから
学生だけでも同意して上げないとやる気を無くしてしまうかも
しれないね。
594氏名黙秘:2007/12/14(金) 11:31:19 ID:???
>>584
まずな、意思支配とか言ってる時点でアホ丸出しなんだよ。
間接正犯っつーのはな、意思を支配すんじゃねーんだよ。
行為を支配すんだよ。より正確に言えばな、所為を支配して利用すんだよ。ボケが。
だから、精神病者とかな、そういうオメーらみたいな意思無能力者でも道具になるんだろうが。
それでな、同様の行為支配かなんてな。抽象的に結論だせねーんだよ。
「詳細によって結果は変わる」って思うんなら聞くな。
「よろしくお願いします」じゃねーよ。
馬鹿だろ。氏ねよ。
あとな。Aの違法性・責任の有無の問題はな、規範的障害としての規範性の基準として機能する場合と、
従属性の問題と間接正犯の肯否を絡める場合に、間接正犯を否定して共犯を成立させるための基準として機能する場合と、
全然違うからな。
馬鹿共がその辺の区別をしねーで緊急避難がどうとか馬鹿なことを言ってるから
議論にもならねーんだよ。虫ケラ共が。全員氏ね。
595氏名黙秘:2007/12/14(金) 12:17:21 ID:???
>>590
アホだろ。
構成要件要素だってこととな、違法要素又は責任要素だっつーこととは両立しうるだろが。
構成要件が責任類型でないという立場に立つと、責任要素との両立は無理だけどな。
あとは、結果無価値を重視する最近の傾向からは>>592でいいだろうな。
排除意思は占有侵害すなわち法益侵害性=違法性に関わるが、
処分意思は占有侵害の程度は同じでも利欲的部分が重く非難される=責任に関わることになるだろうな。
ただ、行為無価値的発想なら、どちらも規範違反的観点から違法要素ってことにできるだろ。
お前はな、一応自分の解釈くらい挙げてから質問しろ。
低脳はな。低脳なりの努力を示すもんなんだよ。
ボケが。氏ね。
596氏名黙秘:2007/12/14(金) 13:25:03 ID:Y+Eq0sxU
憲法の社会権について少々踏み込んだ質問なのですが、

1、国際的に人権保護の要請が高まっていること
2、また現代社会では国家があることが前提となっていること
これらを合わせて考えると社会権は実質的に生来の権利として認めるべきものであり、
つまりは前国家的権利であると言える

という考えは憲法学的に考えて許容できる範囲のものなのでしょうか?
つまり「いや、その理屈はおかしい」と言える考えなのでしょうか?
回答よろしくおねがいします
597氏名黙秘:2007/12/14(金) 13:34:40 ID:???
国家があることかが前提→前国家的権利

いや、その理屈はおかしい
1も抽象的すぎて理由になっていない
前国家的権利の意味をどう捉えているのかがあやしいと思う
598氏名黙秘:2007/12/14(金) 13:44:02 ID:???
>>597
回答ありがとうございます
少し説明を加えさせてもらうと、
1、前国家的≒生来の権利 2、生来の権利≒社会権 3、前国家的権利≒社会権
という流れなのですが、そもそも1の理由が曖昧ですよね
1はつまり人権保護の要請が国際的にも国内的にも高まっていて、
二次大戦以降人権に関する条約も多く結ばれているため、
国際的に人権を保護すべき流れになっているということです
599598:2007/12/14(金) 13:58:04 ID:Y+Eq0sxU
自己解決しました
ありがとうございました
600氏名黙秘:2007/12/14(金) 13:59:38 ID:???
社会権は国家による自由で、国家に救済してもらうものと考えれば前国家的権利とはいえない
国があって成立する権利
601氏名黙秘:2007/12/14(金) 17:31:57 ID:???
代表取締役が馬鹿なことをして会社に損害を与えたとします。

その後株式を取得した株主は、6か月経過後に代表訴訟を提起して
当該代表取締役に会社のこうむった損害を賠償させることはできるのでしょうか?
602氏名黙秘:2007/12/14(金) 18:22:05 ID:???
>>601
できるよ
603氏名黙秘:2007/12/14(金) 18:58:44 ID:???
>>602
ありがとうございます。助かります。


別の質問ですが、完全親子会社において、
親会社からの指令により子会社代表取締役が莫大な損失をこうむる取引をした場合、
親会社取締役と子会社取締役の両方が責任を負う場合があると思うのですが、
両者の責任の関係はどうなるのでしょうか?

例えば、子会社が1億円の損失をこうむった場合、
当該子会社は1億円の損失、親会社も(株主として)1億円の損失をこうむりますが、
親会社取締役も1億円の損害を連帯して賠償する責任を負い、
子会社取締役も1億円の損害を連帯して賠償する責任を負うのでしょうか?


あわせて1億円でいいような気もするのですが、
何でかといわれると説明に窮します。

HELPお願いします。
604氏名黙秘:2007/12/14(金) 19:13:54 ID:???
>>603
会社法ではそこまで規定されていない。
親会社の行為が子会社の損失にかかわった場合、
子会社が親会社を訴えるという民事訴訟で帰結すると思う。
605氏名黙秘:2007/12/14(金) 19:39:04 ID:???
>>604
現に、親会社株主が親会社取締役に429条責任を追及した場合、
子会社債権者が子会社取締役に429条責任を追及した場合、
それぞれについて判決を下さざるを得ないと思うのですが、
それぞれ1億円の範囲で請求は認められるのでしょうか?
(それとも、子会社が親会社を訴えるという構成しか認めないのでしょうか?)

もし仮に子会社の方から先に損害が填補された場合には、
親会社の損失はなくなったといえると思うのですが、
親会社の請求から認められると、子会社の損失は填補されませんので、
子会社債権者の請求も認められるように思われます。

とすると、結局2億円について損害賠償が認められることになりますが、
2億円払わせるのはおかしいので、おそらく求償関係を整理する請求とかがあると思います。

それについて教えていただけるとありがたいのですが・・・
606氏名黙秘:2007/12/14(金) 20:03:53 ID:???
>>605
なんか変だ。
邪推だがおそらく君は、親会社と子会社が別個の法人だという関係を、
よく理解していないのかもしれない。

もう一つ突っ込むと、損害は確定して初めて請求できる。
だから、損害額が1億円だとして、子会社に責任ありとみられて
1億円の賠償を負担すると、親会社は損害を賠償しない。
親会社が責任ありとみられると、その逆となる。

最後に、親会社と子会社の双方に責任ありとみられた場合、
賠償責任はその双方が負うことになるが、その賠償の割合は、
両者の過失の割合などをもって、賠償額を決めるものと思われる。

これで疑問に答えたことになるのだろうか…。応答求む。
607氏名黙秘:2007/12/14(金) 20:32:47 ID:???
>>606
根気強くありがとうございます。

私が知りたいのは、特に3つ目の場合(双方に責任ありの場合)です。
神様の目から見たら,両者の過失割合などをもってというのでいいと思うのですが、
実際は、親会社の損害が先に全額請求されたりとかで、そんなにきれいに解決しないんじゃないでしょうか。


例えば、百選25事件の最高裁平成5年9月9日判決では、
親会社取締役に(現)423条責任で、子会社のこうむった損害の全額を賠償させています。
しかし、親会社の損害はそれで填補できても、子会社の損害が填補できなければ、
子会社債権者が害されると思うのです。
同判例の解説では、親会社取締役と子会社取締役の損害賠償責任は両立するとしていますが、
両立するというのが、それぞれ1億円(計2億円)払うってことだとすると、
ちょっとおかしいのではないかと思います。

それで、親会社の損害は填補されたとして、子会社の損害を填補するための理論を知りたいのです。
よろしくお願いします。
608氏名黙秘:2007/12/14(金) 21:58:44 ID:JCGEQBU8
通信制大学の法学部に入ったばかりの超初心者です。
課題を提出しなければならないのですが書き方が分らなくて困っています。
問題は
「無責任能力者を監督する者の責任について論ぜよ」
なのですが、
これって「〜を論ぜよ」という問題と「〜を説明せよ」という問題とでは
どの様に課題の書き方が異なるのでしょうか?
609氏名黙秘:2007/12/14(金) 22:01:23 ID:JCGEQBU8
あ、訂正です。問題は
「責任無能力者を監督する者の責任について論ぜよ」
ですた。何を書いてんだ、俺。 orz
610氏名黙秘:2007/12/14(金) 22:05:24 ID:DhuvUQpG
犯罪論体系における三つの検討段階はどのように呼ばれているか?
そしてそれぞれの検討段階の内容および存在意義はなにか?と出されたら

構成用件とは
主体 行為 結果
因果関係から〜
と説明しなきゃだめですか?
611氏名黙秘:2007/12/14(金) 22:08:18 ID:???
>>608
同じ。
できないのが当然なんだから、見え張る必要ないだろ。
自分の力でやれ。

>>610
んなこまいことじゃなくて
基本的な理解を示せば終わりかと思われ
612氏名黙秘:2007/12/14(金) 22:57:13 ID:???
>>607
やはりちょっと違う。

>百選25事件の最高裁平成5年9月9日判決では、
>親会社取締役に(現)423条責任で、子会社のこうむった損害の全額を賠償させています。
>しかし、親会社の損害はそれで填補できても、子会社の損害が填補できなければ、
>子会社債権者が害されると思うのです。

取締役が会社に対して損害賠償しなければならないことは、
その取締役が子会社の取締役かどうかということと関係ない。
親会社と子会社の取締役が同一の人物であっても、
親会社と子会社の双方において、それぞれ独立して損害賠償の額を定める。

だから、

>実際は、親会社の損害が先に全額請求されたりとかで、そんなにきれいに解決しないんじゃないでしょうか。

親会社と子会社の損害が独自に算定される限り、こうはならない。
親会社と子会社の損害について、どちらかの方を先に結論を出そうが、
結果だけを見ればまったく結論に差異はない。
君のその結論は裁判実務に拘泥しすぎ。
613氏名黙秘:2007/12/14(金) 23:03:31 ID:5i62ZTTD
たぶん試験はおろか実務ともまったく関係ないんだけど、
書面によらない死因贈与って遺言の形式によらないと撤回できないの?
553条と違って554条に「この節に定めるもののほか」って入ってないのは
そういう意味なのかな?
614氏名黙秘:2007/12/14(金) 23:26:00 ID:???
>>613
そもそも死因贈与は契約だから書面化しちゃえば撤回は無理。
615氏名黙秘:2007/12/14(金) 23:29:40 ID:???
>>612
子会社が1億円の損害をこうむりました。
その場合、特段の事情のない限り、完全親会社は1億円の損失をこうむります。

ここで、親会社の株主が親会社取締役(子会社取締役とは別人です)に、
423条責任を追及し、1億円の損害を賠償させることができます。

ここまでが、百選25事件の簡略版です。

この場合に、子会社債権者は、子会社取締役(親会社取締役とは別人です)に、
429条に基づいて損害賠償を請求することができるのでしょうか?

親会社と子会社の双方において、それぞれ独立の損害を算定するということは、
子会社の損害がまだ填補されていないので、損害賠償責任は肯定されそうですが、
合計2億円填補されることになって、おかしくならないですか?


あと、大変恐縮ですが、裁判実務に拘泥しすぎ、という発言の意図がわかりません。
この最高裁判例を無視しろとおっしゃるのですか?
そのようなコメントをいただいたのは初めてで、正直戸惑いを隠せません。
616氏名黙秘:2007/12/14(金) 23:33:46 ID:???
>>613
負担付贈与は、双務契約っぽいから「贈与」に関する規定の適用を受けないと解する余地がある。
よって、「この節に定めるもののほか」と規定した。

他方、死因贈与は、どっからどう考えても完璧なる「贈与」。
よって、「この節に定める」規定が適用されるのは当然だから、そんな無駄な文言は必要ない。
617氏名黙秘:2007/12/14(金) 23:39:54 ID:???
>>614
笑止。判例嫁。


>>613
争在。
618氏名黙秘:2007/12/14(金) 23:43:56 ID:???
書面によらない死因贈与ってあるの?
619氏名黙秘:2007/12/14(金) 23:46:29 ID:5i62ZTTD
実際はあまりないかもしれないけど観念的にはあるんじゃないの?
620氏名黙秘:2007/12/14(金) 23:56:31 ID:???
>(中略)この場合に、子会社債権者は、子会社取締役(親会社取締役とは別人です)に、
>429条に基づいて損害賠償を請求することができるのでしょうか?

できるよ。
ただし、できるといっても、親子関係にない会社においても同じ。
つまり、普通の損害賠償をイメージすればよいことになる。

>親会社と子会社の双方において、それぞれ独立の損害を算定するということは、
>子会社の損害がまだ填補されていないので、損害賠償責任は肯定されそうですが、
>合計2億円填補されることになって、おかしくならないですか?

この合計2億円、という発想が根本的に間違ってると思う。
もう少しわかりやすく書くと、賠償の請求先がどこであれ、
原則として被害者はその損害額を確定していなければならない。
請求先が1ヶ所であろうと2ヶ所であろうと、総額としての賠償額は同じ。

>あと、大変恐縮ですが、裁判実務に拘泥しすぎ、という発言の意図がわかりません。
>この最高裁判例を無視しろとおっしゃるのですか?
>そのようなコメントをいただいたのは初めてで、正直戸惑いを隠せません。

最高裁判例を無視しろとは言っていないよ。
裁判実務に拘泥しすぎ、という発言は、

>実際は、親会社の損害が先に全額請求されたりとかで、そんなにきれいに解決しないんじゃないでしょうか。

君のこの書き込みに対してのもの。
親会社が先に請求されても、子会社が先に請求されても、
両方とも結果だけみれば同じ結論(金額)になる、ということ。
621氏名黙秘:2007/12/15(土) 00:10:09 ID:???
珪素について質問です。
昭和57年2問なんですが、

「窃盗で起訴された事件を審理したら、裁判所は、強盗の証明があったとの心証を得た。
両者には公訴事実の同一性があるものとする」

検察官が訴因変更をしない場合、窃盗で有罪判決できますか?
スタンには、強盗の証明とともに窃盗も証明されていると書いてあります。
しかし、相手に気づかれずに占有を移転する「窃取」と、
相手の反抗を抑圧して財物を「強取」する強盗では社会的事実の共通性がないので、
強盗の証明があったから窃盗の証明もあるというのはおかしくないですか?
622氏名黙秘:2007/12/15(土) 00:15:13 ID:???
>>621
なんで「相手に気づかれず」なの?
どこの本に書いてあるの?
623氏名黙秘:2007/12/15(土) 00:37:55 ID:???
あ、暴行・脅迫を用いずに相手方の意思に反して占有移転があればいいんですね。
相手方の意思に反して〜という部分に事実の共通性が認められるから、
暴行・脅迫ありの心証でも、窃盗で有罪認定できるということでしょうか?
624氏名黙秘:2007/12/15(土) 00:57:24 ID:???
まあだいたいそう。事実の共通性とかいうと素因変更可否みたいになっちゃうけど、
もっとシンプルに、

・窃盗罪の構成要件=財物+窃取(+etc)
・強盗罪の構成要件=財物+強取(+暴行又は強迫が手段+etc)
・強取は窃取より狭い概念

以上から、強盗罪の構成要件を満たすような事実が認定できているなら
それは自動的に窃盗罪の構成要件も満たすような事実である、というだけのこと
625氏名黙秘:2007/12/15(土) 01:01:27 ID:???
>>615
なんで会社債権者?
423は会社に生じた損害を賠償させる規定。429は第三者に生じた損害を賠償させる規定。
両者は損害の範囲を異にするだろ。

>>621
強盗と窃盗は相手方の意思に反する占有侵害という点で共通する
626621:2007/12/15(土) 01:24:26 ID:???
>>624
>>625

ありがとうございます。
恥ずかしながら、「窃取」を勘違いしていたようです。
またよろしくお願いします。
627氏名黙秘:2007/12/15(土) 01:43:27 ID:???
>>615
何が損害であるかということと、損害の額はいくらと算定するかという
こととが混乱してるのでは?

三井鉱山事件は、完全親会社A(三井鉱山)の取締役が、A所有の
完全子会社B(三池開発)株の価値下落分の損害賠償をさせられた
事件。ここで賠償の対象となったAの損害は、あくまでもA自身の
所有資産(持株)の価値が毀損されたこと。

仮に、この判決の後、BがBの取締役に対して賠償請求したとして、
そこで賠償されるべきとされるBの損害は、Bの取締役がBの所有資産に
対して与えた損失。(具体的には違法かつ不当な証券売買による差損。)

全然違う損害について賠償請求してるのであるから、両立は当然可能
ですね。

>>615が問題にしたがっているのは、後訴でBが勝訴してBの損害が填補
されると、反射的にB株の価値も回復して、前訴で既に填補されていたAの
損害(B株の価値)が、いわば重ねて填補されてしまうことになりそうだと
いうことでしょ?

でも、後訴の結果Aに起きたことは、別にAが自らの取締役から加えられた
損害を填補するものじゃなくて、単に、Bの企業価値が高められた結果、
A所有のB株の価値が上昇したということに過ぎないよね。
後訴で認められたのは、あくまでもBの取締役がBに与えた損害をBに賠償
することであって、Aの損失の填補は目的になってなんかいないんだから。

まあ、もっとも、実際に後訴を完全親会社のA自身が代表訴訟という形式で
請求したとして、権利濫用だって言われそうな気はするけど。だって、Bの
損害はA自身がB取締役に指令して引き起こしたことだもんなあ。でも、
それはこの三井鉱山事件という事例に特殊な問題だろ。
628氏名黙秘:2007/12/15(土) 01:54:28 ID:???
>>615
面倒くせー問題だな。オイ。
お前みたい馬鹿が考えるようなもんだいじゃねーよ。
子会社取締役に帰責性があればな、そりゃ423の賠償責任負うよな。
で、子会社の損害が填補されりゃあ親会社の損害もなかったことになるよな。
っつーことは、親会社については、損害賠償を支払った後に、
損害が消滅した場合ってことになるわけだな。
で、これを不当利得として処理する場合、親会社取締役は親会社に返還請求できることになるわな。
んで、親会社取締役に対しては、子会社取締役は求償できるっつーことになるんだろ。
共同性から不真正連帯債務ってことになるわけだからな。
これで一応辻褄は合うだろ。
で、子会社会社債権者の429は、子会社からの回収不能の場合にはあり得るっつ―ことだな。
お前は馬鹿だから429とか言ってるけどよ。
貴様が自分で言ってる問題が生じるのは423の方なんだよ。
アホだな。実に。氏ねよ。
629氏名黙秘:2007/12/15(土) 06:19:25 ID:???
>>627
まとめると、完全親会社の損害(持株の勝ち減少分)と、
完全子会社の損害(資産減少)とは別のもので独立しているから、
両者がそれぞれ填補を認められるということはありうるし、
別に認められてもおかしくはない、ということでしょうか。

>>628
両者がそれぞれ填補を認められるのはおかしくて、
不当利得などで求償関係を解決できる、ということでしょうか。
630氏名黙秘:2007/12/15(土) 06:36:06 ID:???
>>629
あくまで思いついた一つの解決法だ。
裏取りはお前が自分でやれよ。
裏が取れたら氏ね。
631氏名黙秘:2007/12/15(土) 06:40:54 ID:???
>>630
>>627
>でも、後訴の結果Aに起きたことは、別にAが自らの取締役から加えられた
損害を填補するものじゃなくて、単に、Bの企業価値が高められた結果、
A所有のB株の価値が上昇したということに過ぎないよね。
後訴で認められたのは、あくまでもBの取締役がBに与えた損害をBに賠償
することであって、Aの損失の填補は目的になってなんかいないんだから。


ってあるんですけど、どっちが正しいんですか?
632氏名黙秘:2007/12/15(土) 07:02:10 ID:???
どっちが正しいんですかって聞く場合は、二つの説を並べないと。
これではどうしようもない。
633氏名黙秘:2007/12/15(土) 07:27:26 ID:???
>>632
>>627にある説
(子会社の損害と親会社の損害はまったく別物)

>>628にある説
(子会社の損害が填補されたら親会社の損害も填補される)
です。
634氏名黙秘:2007/12/15(土) 08:18:12 ID:OaVahMbP
刑法の勉強法教えて下さい
635氏名黙秘:2007/12/15(土) 08:27:40 ID:???
>>633
お前アホか。
「裏取りは自分でやれ」って言ったよな。
馬鹿だろ。貴様も文盲かよ。
しかもな、「どっちが正しいんですか」って馬鹿丸出しじゃんかよ。
「〜という原則と矛盾しませんか」ならまだわかるがな。
お前は法学の基本がなってねぇよ。
どうしようもないガキだな。氏ね。
636氏名黙秘:2007/12/15(土) 08:37:59 ID:???
氏ね先生もいっぱいいっぱい。
637氏名黙秘:2007/12/15(土) 09:24:27 ID:???
ただ
   ○_○  
  (; ・(ェ)・)  見てるだけー  回答する気になれない
  /つ⌒l⌒lO  
  (.__,(_)__)  

638氏名黙秘:2007/12/15(土) 10:46:51 ID:???
ツンデレ
639氏名黙秘:2007/12/15(土) 10:48:40 ID:???
コテハンにすると、間違いを探しされるからな。
かなりの負担。
640氏名黙秘:2007/12/15(土) 11:50:12 ID:???
↓この事件で、行政(さいたま市)ではなく、オペレーター個人の責任を問う法律は無いのでしょうか?
http://news24.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1197668506/

公務員の悪さは、行政の代位責任で解決し、
行政内部で公務員個人の責任と問うだけなんでしょうか?
641氏名黙秘:2007/12/15(土) 11:59:40 ID:???
>>639
いやいや間違い探しされても
それを指摘してもらえれば結構さ

そうじゃなくて、刑法の勉強法を教えてだの
もう見てるだけしかないものが多いっつうことなの
642氏名黙秘:2007/12/15(土) 14:50:59 ID:???
ちょうどいい質問っていうのがないよな。
基本書見てもわからんやつか、基本書見るまでもないやつしかない。

死因贈与くらいがちょうどいいんだけど、
あれはあまりにもマイナーすぎる。
643氏名黙秘:2007/12/15(土) 15:01:02 ID:???
じゃあ懸賞広告とか!
644氏名黙秘:2007/12/15(土) 16:20:07 ID:???
会社法199条1項の2号にいう「給付する金銭以外の財産」は何を意味するんでしょうか?
3号にいう「金銭以外の財産を出資の目的とするとき」とかぶってしまうと思うんですが。どういう住み分けがあるのでしょうか?

(参考)
199条
1 株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、
その都度、募集株式について次に掲げる事項を定めなければならない。
二 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。
以下この節において同じ。)又はその算定方法
三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
645氏名黙秘:2007/12/15(土) 16:33:19 ID:???
>>644
現物出資のことだろ。両方とも同じ意味だろ?
646氏名黙秘:2007/12/15(土) 16:33:51 ID:???
質権についてですが、果実の弁済充当(民法350条、297条)は、
被担保債権の弁済が到来してから行うものなのでしょうか?

例えば、毎月果実が発生するという場合に、
最初の月に収取した果実については、被担保債権の弁済期までに
利息相当額の果実(?)が発生すると思うのですが、
それは誰に貴族するのでしょうか?

被担保債権の弁済期到来前に弁済充当が認められるというのであれば、
それは質権者に帰属するということになりますし、
被担保債権が到来して初めて弁済充当が認められるというのであれば、
当然に質権者に帰属するともいえないと思います。

直感的には、すぐに弁済充当してもいいと思うのですが、
弁済期も到来してないのに弁済とみなすのも、期限の利益との関係で
難しいのかな、と思ったりします。
647氏名黙秘:2007/12/15(土) 18:31:31 ID:???
送付債務において弁済の提供が認められるのはどの段階ですか?
648氏名黙秘:2007/12/15(土) 20:50:44 ID:???
大会社であり公開会社である会社は
監査役会または三委員会が必要であるとの記載があるのですが、
監査役会は本当に必要なのでしょうか? 
条文上、監査役の設置で足りると思うんですが・・・。
649氏名黙秘:2007/12/15(土) 22:31:31 ID:???
>>648
328条1項を読んでも、監査役会の設置が必要ないと思うの?
650氏名黙秘:2007/12/15(土) 22:33:56 ID:???
弁済の提供がなされて債権者が受領拒絶すると、弁済期前でも受領遅滞責任を負うのでしょうか?

また、弁済の提供がなされると同時に債権者は受領遅滞責任を負うならば、
弁済の提供の効果と受領遅滞の効果は同じなのでしょうか?

どなたか教えてください。
651氏名黙秘:2007/12/15(土) 23:30:01 ID:???
>>650
受領遅滞の法的性質は大きく2つの説がある。

通説:法定責任説

→弁済の提供と同じ効果 だから、損害賠償請求はできない。
(債権者が受領することを義務とは考えない)

有力説:債務不履行説

→弁済の提供の効果と損害賠償が可能。(債権者が受領することを義務と考える)
652氏名黙秘:2007/12/15(土) 23:35:05 ID:???
答えになってねーよ
653氏名黙秘:2007/12/15(土) 23:52:21 ID:gchAwyBT
>>652
理解できないお前がアホ。
654氏名黙秘:2007/12/16(日) 00:25:25 ID:???
>>650
まず、債務者は本旨に従った弁済をしなければ履行と認められず
他方で、債権者は本旨弁済の受領を拒否すれば受領遅滞となる。
おそらく、質問者は、期限前の弁済は本旨弁済ではないのでは?ということだと思う。

期限は債務者の利益のためにあると推定(解釈)されるから、
債務者は期限の利益を放棄して、履行期前でも弁済できるので、債権者の受領拒否は受領遅滞となる。
ただし、債務内容に期前の利益が債権者の為にもあることが解る場合
(履行期にあわせて保管の倉庫を借りる場合など)は、
債務者は期限の利益を放棄できないので主張自体失当。
また、債権者は期限が債権者のためにあることを立証して覆すこともできる。
655氏名黙秘:2007/12/16(日) 00:26:30 ID:???
>>650
弁済期前の弁済の提供に対して受領拒絶した場合には、特段の事情がない限り受領遅滞になるだろうね。

まず、弁済期前に弁済するということは、債務者に期限の利益を放棄する意思があるという事になる(136U本文)。
そして、期限の利益を放棄するという事は、弁済期が到来したのと同様に扱うということ。
だから、原則その受領を拒絶すると受領遅滞に陥ることは免れないだろうね。
ただし、期限の利益が債権者のためにも設定されているような場合、債務者は自由に期限の利益を放棄する事はできない(136Uただし書)。
このような場合には、例外的に受領遅滞とならないということになるだろうね。



たぶん。
656氏名黙秘:2007/12/16(日) 00:33:30 ID:???
>>650
受領遅滞の法定責任説(通説)には
弁済の提供の効果と受領遅滞は全く同一とする立場(受験的に楽)と
同じではないという立場がある。

同じではない例は、危険負担の移転(特定物について、引渡時に移転するという特約がある場合、
弁済の提供では危険が移転しないので、
受領遅滞について債権者に帰責事由があるが滅失は不可抗力の場合、
危険負担の移転を受領遅滞の効果と考える)
があります(無論反対説もありますが)
657654:2007/12/16(日) 00:36:11 ID:???
>>655
結婚だorz
おまえの為なら嫁に行くぞ
658氏名黙秘:2007/12/16(日) 00:54:07 ID:???
>>649
失礼しました。見落としてました。どうもっす。
659氏名黙秘:2007/12/16(日) 00:59:44 ID:???
660氏名黙秘:2007/12/16(日) 02:21:29 ID:???
建物賃借人は賃貸人による土地所有権の時効取得を土地の所有権者に援用出来るの?
661氏名黙秘:2007/12/16(日) 07:29:41 ID:???
>>660
44年判例があるだろが。
こんなの宅建受験者でも知ってるぞ。
クズ野郎が。氏ねよ。
662627:2007/12/16(日) 09:18:58 ID:???
>>631
その部分は完全に私見だ。最初に断りを書かずに悪かった。

おいらは、三井鉱山事件の最高裁判決が

「三池開発の資産は、本件株式の買入価格(略)と売渡価格(略)との差額に相当
する35億5160万円減少しているのであるから、他に特段の主張立証のない本件に
おいては、三池開発の全株式を有する三井鉱山は同額に相当する資産の減少を
来しこれと同額の損害を受けたものというべきである。」

と書いている部分を、あんまり真に受けてなくて、せいぜい完全親会社の損害額
算定の挙証負担の分配について述べているだけと読んどけば良いと思ってるんだ。
だけど、氏ねちゃんが間違っているとも思わない。
最高裁判決とはいえ、所詮、一判決例に過ぎないんでね。これは事例判決だから
無視して良い、という結論になることだってあり得るだろうし。
663氏名黙秘:2007/12/16(日) 09:30:57 ID:???
最高裁の判決を「事例判決」の一言で切って捨てる人が多いように思うのですが、
具体的事件への適用を前提としているから、事例によって判断が異なるのは当たり前でしょ。
それでも一般して適用になる部分はあるはずだし、それを見つけ出すのが判例解釈。

三井鉱山事件では、子会社の損失を親会社の損害とみなしている。

これが事例判決であって、完全子会社の損失が必ずしも親会社の損害とみなされないのであれば、
その理由を示さないと、単に判例を知らないのと同じになりませんか?
学者の先生が書いた判例評釈でも、事例判決という断り書きをふす場合には、
必ず、事例判決たるゆえんを付していると思いますし、それが当然だと思います。


判例の射程について、原則事例判決(規範定立も含めて)、例外的に共通する場合もある、
みたいに思っている(かのように思えてしまう)人が多いように思います。
664氏名黙秘:2007/12/16(日) 13:06:59 ID:???
>>663
お前ってマジで恥ずかしいな。
判例の原文読んだ事ないんだろ。
「以上の事実関係によれば」「とか、判示の事情の下においては」とかがあれば、
その後の規範はその事案についての規範だろうが。
そうじゃなく、「法○○条は・・・としているがこれは、・・である」とか、
「一般に、〜とするのが相当である」みたいな場合はそれは一般論なんだよ。
アホか。
そして問題の判例見ろ。
当該事案における損害と因果関係の認定判断の妥当性を検討してるだけだろが。
しかもな、「結論において是認」してるだけなんだよ。
判例解説しか読めない馬鹿はな。法曹とか目指すな。行書でも受けろ。
だいたいな、子会社株式の評価なんてな、市場性の有無とか、時価評価するかとか、
連結で持分法適用かどうかとかで全然違ってくるだろうが。
それを一律に論じれると思ってるクルクルパーがいることが信じられねぇよ。
馬鹿は存在自体が罪だな。まさに。
氏ね。氏んで償え。
665氏名黙秘:2007/12/16(日) 13:24:28 ID:???
「子会社株式の評価」っつーのはよくなかったな。
「有価証券の評価」にしとかんとまずいな。
子会社は連結になってるもんな。
氏ねよ。
666氏名黙秘:2007/12/16(日) 14:02:19 ID:KRIB5vd8
停止条件付法律行為については、条件成就時に効力が発生するとされているのですが、
債権が発生するのは、条件成就時なのでしょうか?それとも契約成立時なのでしょうか?
667氏名黙秘:2007/12/16(日) 14:11:04 ID:???
裁判官が自分の本を宣伝
http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20071215


ローに入学して8か月が過ぎました。
そういえば去年の今頃はどうにかローへの合格証書を手に入れて、ホットしていたなあと思い返していました。
この時期私が困ったのは「入学まで何すりゃいいの?」ということでした。
そこで、今の時点で考える「あれやっときゃよかった、あれやっといてよかった」リストを作ってみたいと思います。
・問題研究(要件事実)
まず最初は、問題研究です。
ローに入ったら嫌というほど要件事実を意識させられます。
この本は要件事実を非常にわかりやすく解説してくれてますし、たいていのローで指定教科書になっているはずです。
もちろんこれ一冊では足りないのですが、入学前に本書に目を通しておくとおかないとでは大分違うと思います。
合格を決めた方にはまず第1に読むことをおすすめします。
・辰巳メルマガへの登録
 別に辰巳のまわし者ではないのですが、辰巳のメルマガはけっこう有益な情報を載せてくれることも多いので(ただの宣伝しかないことも多いですが。。。)、登録くらいはしておいたほうがよいと思います。
あと、入学後は課題等に追われますが、課題をこなすために頻繁に参照することになる書籍を2冊紹介しておきたいと思います。
・重点講義民事訴訟法(上)(下)
・要件事実マニュアル(上)(下)

前者については、『ロースクール民事訴訟法』を教科書に指定されたロー生ならいやというほど参照したことと思います。
図書館にも入っているのですが、いつも貸し出し中なので、高いですが思い切って自分用に買ってしまった方が課題ははかどるとおもいます。
後者についても、要件事実の授業や民事実務系の授業でいやというほど参照します。
こちらは特に指定テキストとされることはないと思いますが、使い勝手の良さは抜群で、課題をやるときには大いに役に立ちます。こちらも常に貸し出し中なので(以下略)。
668氏名黙秘:2007/12/16(日) 14:23:38 ID:???
>>666
条件成就時だったらさ、
「条件未成就の債権」って観念できない事になるだろうが。
ばっかじゃねーの、氏ねよ。
669氏名黙秘:2007/12/16(日) 14:31:05 ID:KRIB5vd8
>>668
ありがとうございます。



と素直にお礼がいいにくいのですが、
どうしたらいいのでしょうか?
670氏名黙秘:2007/12/16(日) 14:39:09 ID:Kn2klhM4
>>669
適性の点数低いだろう。w

質問:条件成就時なのでしょうか?それとも契約成立時なのでしょうか?

回答:条件成就時だったらさ、(矛盾指摘)だろうが。

これでどっちだからわからない?w
671氏名黙秘:2007/12/16(日) 14:48:16 ID:???
>>666>>668
一応いっておくが、債権発生は条件成就時とする見解もある。
535条とか商法516条の注釈とか確認してみ。

>>668
あんまり自分の頭で考えられないことを否定するのはよくない。

>>670
答えはわかったけど答え方があまりにもひどいので
素直にありがとう、といえないってことじゃないのかな。
672氏名黙秘:2007/12/16(日) 15:07:24 ID:???
>>671
それは原始的不能か後発的不能かの基準を債権の効力発生時とみるか、
債権成立時とみるかって対立だろ。
別に条件未成就の間はおよそ債権が存在してないって考える説じゃねーだろが。
氏ねよ。
673氏名黙秘:2007/12/16(日) 15:26:46 ID:???
>>672
お前は自分のバカさ加減をまず自覚汁。
四の五の言わずに基本書見ろ。

その後で自信満々な自分が恥ずかしくなって氏ね。
674氏名黙秘:2007/12/16(日) 15:30:18 ID:???
不当利得の類型論について質問があります。
類型論は、双務契約の場合に
一方的給付なら703条・704条で処理し
双方的給付なら703条・704条は使わない
という処理であってますか?
675氏名黙秘:2007/12/16(日) 15:58:57 ID:???
>>673
基本書に「条件成就までは債権は発生していない」みたいな表現があったんだろ。
あのな、それは債権(の効力)は発生していないって意味なんだよ。
効力発生を重視してそこを原始的か後発的に分ける。
そうなると535は原始的不能だから危険負担の規定じゃねーってことになるんだろ。
民法484の「債権発生の時」だってそういうことだろうが。
商法516と差を付けたいから、そこを効力発生時って読むんだろ。
テメーが言うように条件未成就の間は全く債権自体存在してないって説があるとしたら、
その説の論者は条件未成就の債権譲渡についてどう説明してんだよ。
「債権は発生すらしていないから、将来債権の債権譲渡の問題が生じる」とか書いてあんのかよ。
アホか。氏ねよ。
676氏名黙秘:2007/12/16(日) 16:04:48 ID:???
しかもな、特定物売買の場合なんかは、
条件未成就の間は400条の善管注意義務を負わない事になるぞ。
せいぜい信義則上の期待権の侵害ってことにしかならないだろうが。
ありえねーよそういう解釈は。
氏ねよ。
677氏名黙秘:2007/12/16(日) 16:08:35 ID:???
ツンデレ
678氏名黙秘:2007/12/16(日) 16:14:18 ID:???
>>674
オメーはまず類型化の仕方が間違ってるだろ。
俺流類型論だな。それは。
まず、そこから確認しろや。
あと703を使わねーってことはねーだろ。
「不当利得」の類型論なんだよ。
双務契約の規定は、それに付加して類推したりすんだよ。
お前みたいな低脳には我妻説で十分だ。氏ね。
679氏名黙秘:2007/12/16(日) 16:34:23 ID:???
>>678
勘違いしてたみたいです。ありがとうございますっっ!!


山本敬三さんは、給付利得を一方的給付と双務的給付に分類されてます。
ちょっと舌足らずですみませんでした。
680氏名黙秘:2007/12/16(日) 16:38:30 ID:???
>>674
合ってない。
類型論の場合、一方が他方の利益を侵害している場合は
ストレートに703条に問題と考える。
他方、ある法律関係に基づき利益が移転したが、その法律関係が無効等になった場合
(たとえば、契約の解除、取り消しなど)
契約関係の清算という観点から、まずは、その性質に応じた処理を試みる。
それが不当利得法理で説明できれば、それを用いる。
その性質に応じた処理ができない場合は、当然703条以下の出番となる。
681氏名黙秘:2007/12/16(日) 16:39:52 ID:???
>>678
すいません。確認ですが
類型論をとる場合でも
給付利得で一方が703条により現存利益のみの返還義務を負い
他方が704条により全額の返還義務を負うことはある
(しかもそれについては争いがない)ということですよね?
682氏名黙秘:2007/12/16(日) 16:48:41 ID:???
>>680
申し訳ありません。
>契約関係の清算という観点から、まずは、その性質に応じた処理を試みる。
>それが不当利得法理で説明できれば、それを用いる。
>その性質に応じた処理ができない場合は、当然703条以下の出番となる。
ここの部分をもう少し噛み砕いて説明していただけませんでしょうか?
683氏名黙秘:2007/12/16(日) 17:14:22 ID:???
>>675

別にケチをつけるわけじゃないんだけど、

>民法484の「債権発生の時」だってそういうことだろうが。
>商法516と差を付けたいから、そこを効力発生時って読むんだろ。

っていうのは、裏あるの?
別に絶対商法と差をつけないといけないというわけじゃないんだし、
条文どおり債権発生の時って読んでもいいんじゃないの?
684氏名黙秘:2007/12/16(日) 17:14:30 ID:???
>>682
たとえば、AがBに詐欺されて、絵画(60万相当)を10万円で売却した。
Bはそれを悪意のCに売却後、Aは取り消しの意思表示をBにした。
ところが、Cは、絵画を善意無過失のDに売却し、これを引き渡した。
こんな場合、AはDに対する絵画の引渡を請求しても、即時取得を主張されて負けてしまう。
そこでAはCに対して請求することになるでしょう。
この場合、AとCの間には契約関係はない。他方で、AはCに対して所有権に基づく引渡請求ができた関係にあった。
すると、所有物の引渡に変えて、その価額分の返還請求ができる(請求権競合で賠償請求も可)。
では、実際に幾らの賠償請求か、となると
仮に、Cが20万円程度の売却した場合、Cの利得は20万円ともいえるので
不当利得法理よりは、所有権移転の変容という扱いが適当といえる。
他方、80万円となると、所有権法理では価格が60万(残り20万はCの才能)なので
80万円とするために不当利得法理の検討も視野に入る。
仮に、80万円の返還を認めるとすると、704条の出番になるでしょ。
685氏名黙秘:2007/12/16(日) 18:06:52 ID:???
>>684
わかりやすい具体例ありがとうございますっ。
ただ、それは給付利得類型なんでしょうか?
双務契約の清算といえるのはAとBの関係であって
AのCに対する不当利得返還請求は侵害利得類型になると思うのですが
違いますか?
>一方的給付なら703条・704条で処理し
>双方的給付なら703条・704条は使わない
というのは、給付利得類型の話です。(大事な前提が抜けてしまいすみません)
侵害利得類型の場合は703条・704条を使うと思ってます。
(ただし原則は物権的返還請求権による。)
686氏名黙秘:2007/12/16(日) 18:16:27 ID:???
>>685
例に出したのは侵害利得関係だけど、仮にBに対する請求であれば給付利得になるよね。
そして、全く同じ議論が出てくるはず。
たとえば、Bが、それは詐欺で手に入れた物と知りながら、どうしてもほしいので
時価を上回る100万円で売却した場合、物権的請求権ないし契約の巻き戻しで処理してしまうと
Bには50万円の利得が残ることになり、不都合が生じる。この場合はどうなるのかな。
687氏名黙秘:2007/12/16(日) 18:56:54 ID:???
【 平成20年4月入学法科大学院 偏差値表 】
(下位ローは省略。偏差値は、平成19年度実施のロー入試結果による。未発表の場合は、前年の結果による)

72  慶応既習
71  一ツ橋既習 京大既習
70  東大既習
68  中大既習  名大既習 阪大既習 神戸既習
    東北既習  
67  北大既習  早稲田既習(認定) 阪市既習
66  九大既習  上智既習  立教既習  明治既習
65  学習院既習 成蹊既習  同志社既習 
64  法政既習  立命館既習
688氏名黙秘:2007/12/16(日) 19:46:42 ID:???

「両当事者とも既履行の双務契約の不成立・無効・取消しの場合には、
双方が給付利得の返還義務を負う。この場合には、基礎となった双務契約の
対価的牽連関係が考慮され、703条、704条の予定する、善意受益者は現存利得、
悪意受益者は受益の全部に利息と損害賠償を加重するという枠組みは、
そのままでは適用されるべきでははない。」

潮見黄色
「双務契約における給付の清算に関しては、703条の基準によるのではなく、
たとえ受益者が善意であっても、給付と反対給付を契約当事者において
原状回復させるべき」

類型論における給付利得っていうのは、703条(の特に利得消滅の抗弁)がまずいから、
それによるのはやめよう、っていう主張なんじゃねーの?
>>686みたいに、契約の巻戻しで処理できないから703条・704条を使う、
という理論ではないと思う。
50万円の利得を残すかどうかは返還対象の問題であって、類型論は直接関係ないと思う。

ただ、703条・704条をまったく使わないと返還請求権の根拠条文がなくなるから、
使った上で利得消滅の抗弁を排除したりするのかな。
詳しくは藤原あたりを見ればのってるんだろうけど、持ってないからなんともいえない。
689氏名黙秘:2007/12/16(日) 22:42:55 ID:???
sex
690氏名黙秘:2007/12/16(日) 23:26:01 ID:???
http://www.hougakushoin.co.jp/

今月号の誌上答案練習のBコースの民法の論点がわかりません。
来月号でわかるとは思いますがそれより早く知りたいです。

自信はありませんが国税徴収法26条の定める債権の優先順位または
差し押さえの効力(私人間の特約と差し押さえ)だと思うのですが
民法の範囲ではないと思います。お願いします。

691氏名黙秘:2007/12/16(日) 23:52:15 ID:RDka9bSR
すれ違いすいません
ちょっと聞きたいんですが知り合いの話なんですけど
A家とB家それぞれ男兄弟、女姉妹がいてA家の長男とB家の長女が結婚してます
そして公表してるか分からないんですがA家とB家の次男と次女が付き合ってるんですけど
結婚できたりするんでしょうか?
692氏名黙秘:2007/12/17(月) 00:02:18 ID:???

>>691
夫の血族と嫁の血族の関係は赤の他人
693氏名黙秘:2007/12/17(月) 00:05:31 ID:RDka9bSR
>>692
ありがとうございます
ということは結婚出来るという事ですか?
694氏名黙秘:2007/12/17(月) 00:06:44 ID:???
他の要件が満たされてるなら結婚できるよ
695氏名黙秘:2007/12/17(月) 00:14:01 ID:ZJOqyW7+
>>694
ありがとうございます
すいません全く司法関係の人間じゃないので分からないのですが
他の要件とは何でしょうか?
696氏名黙秘:2007/12/17(月) 00:51:54 ID:???
>>695
年齢とか、未成年の場合は親の同意とか。

697氏名黙秘:2007/12/17(月) 00:55:24 ID:???
>>690
ここで聞いて勉強になるの?

一応、君の考えについてだけ。


>国税徴収法26条の定める債権の優先順位
強制換価手続における租税債権VS私債権っつーのはあるけど、
租税債権と私債権が競合してる事案じゃないでしょ。
だから、国税徴収法は関係ない。
単に普通の差押えがされた場合と考えておk。

>差し押さえの効力(私人間の特約と差し押さえ)
譲渡禁止債権を差押えできるかっつーのは、一応民法の教科書でも
触れられていると思うが。

あと、相殺について何も触れてないね。
それについて考えてみんしゃい。


国徴とか持ち出してくる前に、民法の問題なんだから、民法で解決できないか考えてみること。
他の法律とかの関係を見るのは、他の法律を勉強してるときにした方がいいよ。
わざわざ民法の問題として出してくれてるんだから、あえて国税の特殊性とか考えない方がいい。

ムダ。
698氏名黙秘:2007/12/17(月) 01:45:32 ID:???
>>690
和露他
699氏名黙秘:2007/12/17(月) 03:21:51 ID:Cly3Et83
小学校からずっと数学がすごく苦手だったんですが
これは法学を勉強する上で不利ですか?理由つきで解答くださいm(_ _)m
700氏名黙秘:2007/12/17(月) 03:27:19 ID:???
>>699
小学校の算数ができないようでは法学なんて・・・という気もするが
まあ、死ぬほど勉強すればいじゃね?
旧試の刑法は解けるんだろうけど。
東大生も普通に滑る試験だから、自分が東大生に勝てるか考えてみな。

YESといえなければまあ、無理だろう。
701700:2007/12/17(月) 03:28:16 ID:???
訂正
急死刑法は無理だろうけど。
702氏名黙秘:2007/12/17(月) 03:34:29 ID:???
公式という抽象的な規則を具体的な問題に対して使うという点では、
算数も、条文を具体的事例にあてはめて結論を導く法学も共通するから、
法学は苦手かもしれない。

それより高度な概念操作を用いる数学が苦手であれば、
同様に複雑で多様な概念を用いる法学は苦痛だろう。
また、数学の証明問題のような論述が苦手であれば、
ある程度の論理性が求められる法学の論述も苦手かもしれない。
703氏名黙秘:2007/12/17(月) 03:41:02 ID:Cly3Et83
>>700>>702
なるほどありがとうございます。法学を諦める良い理由がみつかりました。
さようなら
704氏名黙秘:2007/12/17(月) 03:47:12 ID:???
>>703
ちょwww
諦めるなよw
そんなもん理由にならんwww

東大に行く以上の勉強(10時間以上×3年)をしなければイカンのは
確かだが、能力的に劣るのであれば、それこそ努力をすればいい。
尋常ではない勉強量が必要だろうけど、それでもやりたいことがあるなら
YOUチャレンジしちゃいなよー。

ちなみに司法試験というか、法学は、想像を越えるくらい難しい。
これが俺の感想。
705氏名黙秘:2007/12/17(月) 06:22:10 ID:???
>>683
アホか。
そういう少数説があるっていう話をしてたんだろうが。
お前みたいにまともに文脈も追えない馬鹿が多いからな、
論理問題みたいなアホ問題を作ってふるい落とさないといけなくなってんだよ。
低脳ってレベルじゃねぇよ。三歩歩くとと全部忘れるニワトリだな。
恒例のクリスマスで大量消費されて氏ねよ。
706氏名黙秘:2007/12/17(月) 07:11:44 ID:???
>>699以降も嵐だな。
基本書スレで大学入試時に理系から文系に転向した人間に
なりすまして同じ議論を延々やってた頭の良くないのがいた。
707氏名黙秘:2007/12/17(月) 07:14:11 ID:???
>>705はユーモアがあるな。
知能が足りないと思って「はいそうですね」と自分なら言っちゃう。
708氏名黙秘:2007/12/17(月) 10:02:48 ID:???
氏ねちゃんは>>681にまず答えてやれよ
709氏名黙秘:2007/12/17(月) 10:21:44 ID:???
>>708
お前が答えてやれ!!
7101/2:2007/12/17(月) 13:42:40 ID:???
すみません、刑事訴訟法で訴因変更の要否についての質問です。

最判H13.4.11の読み方について、百選の担当調査官解説によると
ア、審判対象画定のために必要な事項(=訴因の記載として不可欠な事項)か、
  →○なら訴因変更必要、×ならイへ
イ、アが×でも、一般的に被告人の防御にとって重要な事項か
  →○なら原則として訴因変更必要、×ならウへ
ウ、イが×でも、審理経過等から被告人に不利益を与えないか
  →○なら例外的に訴因変更不要
とあります。
おそらく、イが学説のいう抽象的防御説、ウが具体的防御説に相当して
両者は2者択一の問題ではなく適用場面を異にするということでしょう。

質問はここからです。

上記基準に則れば、審判対象画定のために必要な事項について事実の変動があれば
不意打ち防止を検討するまでもなく必ず訴因変更を要することになる、
という理解でよろしいでしょうか?
そのような事実の変動があれば、通常被告人の防御に不利益を及ぼすでしょうから
結果的に抽象的防御説と同様の結論になりますが、
答案上抽象的防御説の論証を書くことなく、
「審判対象画定のために必要な事項についての事実変動であるから訴因変更必要、以上」
で終わることが許されるでしょうか、ということです。
7112/2:2007/12/17(月) 13:43:40 ID:???
たとえば、
「事後強盗致傷で起訴をした。被告人は逮捕を免れるために暴行したのでなく
たまたま居合わせた第三者と偶然ケンカになっただけだ、と主張して
これに沿った防御活動を行った。裁判所が窃盗罪と傷害罪を認定するのに
訴因変更を要するか」
という問題があるとします。

先の基準から行くと
暴行が逮捕を免れるために行われたか否かは審判対象画定に必要不可欠な事情であるから
問答無用で訴因変更必要、ただし結論としては縮小認定より不要、
と非常にコンパクトな答案になりそうです。
しかし、他の答案がおそらく抽象的防御説・具体的防御説の論証をし
被告人の防御活動の経過をあてはめとして利用するであろうのに
こんなコンパクトな答案で評価を得られるんでしょうか?
そこが心配なわけです。

以上まとめると
Q1:そもそも私の訴因変更の要否についての理解が誤っていないか
Q2:正しいとしても受験政策上、上記のような答案を書いてよろしいものか
についてご意見頂きたく思います。
712氏名黙秘:2007/12/17(月) 15:00:27 ID:???
>>710
解釈論を展開する場合はな、理由を書くんだよ。
当たり前だよな。
お前の13年判例の理解は間違ってねーよ。
けどな、論文で「審判対象画定に必要不可欠な事情であるから
問答無用で訴因変更必要」なんて書くわけねーだろ。
お前みたいな馬鹿がいるから、予備校は暗記しかしねーとか言われんだよ。
理由を書け、理由を。
そしたら自動的に抽象的防御説の論証をすることになるだろ。
抽象的防御説はな、その部分も含んでんだよ。ボケが。
新試験の出題趣旨にな、「結論だけじゃなく理由を書けよ氏ね」って散々書いてあっただろ。
それはな、お前みたいな馬鹿がいっぱいいたからだ。
お前は法学論文の基本がなってねーよ。氏ね。
713氏名黙秘:2007/12/17(月) 15:13:15 ID:???
補足するが、今年の旧試験の方で正面からここが出てるからな。
再現答案とか見てみろ。合格者も含めて馬鹿ばっかだから。
13年判例をまともに書ける奴はな、ほとんど皆無なんだよ。
いいか、受験生っつーのはな。馬鹿ばっかりだ。
馬鹿でも受かる馬鹿試験だ。わかったか。
氏ねよ。
714氏名黙秘:2007/12/17(月) 16:41:09 ID:???
審判範囲の確定に被告人の防御のことを持ち出してる時点で、
13年判例の理解を疑われる希ガス。
715氏名黙秘:2007/12/17(月) 17:04:47 ID:???
ツンデレ
716710:2007/12/17(月) 17:06:15 ID:???
ありがとうございます。
こんな感じでおkでしょうか?

検察官を一方当事者とし、裁判所を中立な第三者とすることで公平な判断がなさ
れることを志向する当事者主義のもとでは、審判の対象は検察官に訴因の形で設
定させることになる。
従って、訴因の本質的機能は裁判所に対する審判対象の画定にあり、被告人にと
っての不意打ち防止はその反射的作用であるというべきである。
そこで、審判対象の画定に必要不可欠な事実に変更が生じた場合には、たとえ具
体的審理過程において被告人の防御が尽されていたとしても、審判対象画定の観
点からは、原訴因と異なる認定を行うためにはなお訴因の変更を要すると解する
のが相当である。

これを本件についてみるに、暴行が逮捕を免れるためになされたか否かは事後強
盗致傷罪の審判対象画定に必要不可欠な事実であり、たとえ本件審理過程におい
て被告人が逮捕免脱の点を自ら争点化し、実際にこの点についての防御活動がな
されているという事情があるとても、審判対象画定の観点からは、窃盗罪と傷害
罪の併合罪を認定するには、なお訴因変更を要するというべきである。
もっとも(以下縮小認定の論証

この問題の場合には画定に不要な事実が明示された場合のH13のイ、ウの基準まで
書く必要ない、てか書いちゃまずいよね?
717氏名黙秘:2007/12/17(月) 17:23:19 ID:???
>>716
「訴因の本質的機能は裁判所に対する審判対象の画定にあり、被告人にと
っての不意打ち防止はその反射的作用である」ってお前馬鹿だろ。
お前って抽象的防御説の論証するときにもそう書いてんのか?氏ねよ。
識別機能も告知機能も両方重要なんだよ。
審判対象の画定に必要不可欠な事実っつーのはな、双方にとって重要な事実だろ。
だから、訴因変更必要なんじゃねぇか。馬鹿だろお前。
>>714よ、オメーもだ。訴因特定の趣旨を言ってみろ。
被告人の防御はかんけーねーのか。そんなわけねーだろアホが。
んでな、規範は全部書けよ。一部だけじゃ読み手はわかんねーから。
そして、その後どのカテゴリーに入るかあてはめんだろが。
いいか、規範は全部書いて審判対象画定に必要かどうかもちゃんとあてはめをやれ、
結論だけ書くなボケが。
お前本当に論文の書き方しらねーな。
氏ねよ。
718氏名黙秘:2007/12/17(月) 17:32:59 ID:???
「本来的な機能」は百選の担当調査官の解説に、
「反射的作用」は石丸先生(元判事)の刑事訴訟の実務に記載があったもので・・・
やっぱ特殊な考えなんでしょうか・・・
719氏名黙秘:2007/12/17(月) 17:46:47 ID:???
>>717
規範は全部書けって、>>710のア、イ、ウのことですよね?
>>711の問題においては、アで訴因変更が原則必要という答えがでるんだから、イ、ウはあてはめで使わずいらないと思いましたが必要ですか?
720氏名黙秘:2007/12/17(月) 17:53:25 ID:???
>>718
お前みてーな奴を暗記馬鹿とか、知識偏重ヴェテっつーんだよ。
お前の訴因に対する理解がそれならそれでいいぞ。
だけどな、お前は訴因の機能一般を書くときいつもそれで書けるのかよ。
被告人の防御を反射的作用って考えるなら、訴因の特定の判断は、
裁判所にとっての必要性を重視することになるな。
お前はそれで理解してるのか?
いいか、答練と違って、本試験はそういうところの矛盾は酷い点になるからな。
「〜に書いてあったから写せば正解」とか、あり得ねーんだよ。
お前みたいな低脳が、論理問題でポコポコ落としてくれるからな、
東大が普通に受かるんだよ。この試験は。
まず、そのアホを直せ、それからだ。
そして氏ね。
721氏名黙秘:2007/12/17(月) 17:58:45 ID:???
>>719
馬鹿、イウにはあたらず、アだってことをまずあてはめるんだろが。
そのためにはイウを示しとかねーと駄目だろが。
短くでいいから書け。わかったか。
お前はマジで頭悪いな。
今日中に氏ね。
722710:2007/12/17(月) 18:20:41 ID:???
有益なアドバイスありがとうございました
723氏名黙秘:2007/12/17(月) 18:47:39 ID:???
ものすっごいムカつく奴がいたのでフルボッコにして山奥に捨ててきたら死んじゃった、
というケースでは、
@傷害罪+保護責任者遺棄致死罪
A傷害致死罪
B傷害致死罪+保護責任者遺棄罪
Cその他
のいずれの犯罪が成立するのでしょうか?

[前提]
・死亡結果の認識・認容はない(殺人罪は成立しない)
・山奥に捨てようと思ったのは、フルボッコにした後
・捨ててきた時点でも、死亡結果の認識・認容はない(不作為の殺人罪は成立しない)
724氏名黙秘:2007/12/17(月) 18:51:27 ID:NhdycsfQ
公務員試験板からやってきたものですが、お邪魔させて頂くことをお許しください。

時効の援用の意義について、確定効果説は攻撃防御方法の提出行為、訴訟法説では法定証拠を裁判所に提出する行為であるとしていますが、違いがよくわかりません。

どなたかよろしくおねがいします。
725氏名黙秘:2007/12/17(月) 19:14:47 ID:???
>>723
おもしろい問いだね 氏ね先生の解答を期待
726氏名黙秘:2007/12/17(月) 19:28:07 ID:???
w
727氏名黙秘:2007/12/17(月) 19:40:39 ID:CwKW+Aq4
テス
728氏名黙秘:2007/12/17(月) 19:42:10 ID:???
>>723
傷害罪が成立するのは間違いないよね。
そして、保護責任者であり、遺棄に該当するならば、当然保護責任者遺棄罪が成立する。

他方、傷害行為があれば当然に遺棄行為は生じないわけだし、「身体」そのものを法益とする傷害罪(侵害罪)と
身体の安全をも保護法益とする遺棄罪(危険犯)では、保護法益も異なる。
ならば、両方の罪が成立する。
そのうえで、死の結果については、行為者の故意行為(捨てるという行為は認識したうえで行っている)が介在していることから
「傷害罪とは相当因果関係がない」と考えるか、「死の結果は遺棄行為より前に遡及しない(遡及禁止の原則)」から
@の結果になる。
729氏名黙秘:2007/12/17(月) 19:47:25 ID:???
>>728を訂正
傷害行為から遺棄行為が当然生じるわけではないし(牽連犯ではない)、
両罪は保護法益を異にしている(包括一罪にならない)こと
行為の時点は異なること(観念的競合にならない)こと
両行為は同一の意思でつながっていないこと(ひとつの実行行為と評価できない)から
両罪が成立し、併合関係たつ。
730氏名黙秘:2007/12/17(月) 19:55:03 ID:???
>>724
公務員試験程度なら、両説の違いなんか理解しなくてもいいでしょ。

訴訟法説にいわせると、時効制度は、一定条件のもと占有し続けたという事実が
所有権取得の「証拠」として扱ってよい(ここで証拠といういみは、それから事実を「認定」して良いという意味)
ということ。援用とは、そんな証拠を裁判所に提出する行為(証拠の申出)。
援用なくして時効を顧慮できないというのは、職権証拠調べを禁止していることに関連する。

他方、攻撃防御方法とは、訴訟物の存否にかかわる事実(主要事実)を基礎付けるための行為を良い
これは、時効が完成すれば実体法上の効果は発生しているのだが
そのことを訴訟上で主張しないと、裁判上判断されないという意味であり
弁論主義の第1テーゼ(裁判資料と訴訟資料の峻別)にかかわること。
731氏名黙秘:2007/12/17(月) 19:56:23 ID:???
>>724
典型的な予備校説明だな。それで分かるやつは天才だろう。
公務員目指す君に基本書読めは流石に酷だろうな。

確定効果説(実態法説)は時効を実体法上の権利得喪原因ととらえている
からこそ権利の得喪には攻撃防護方法がいると考えており、そのことを以って
その予備校本?は攻撃防護方法の提出行為と書いている。

訴訟法説は、時効制度を時効援用者の証明困難を救済するためのものと捉え、
だからこそ時効の効果を訴訟上の法定証拠提出と捉えている。
732氏名黙秘:2007/12/17(月) 20:01:52 ID:???
>>730>>731に便乗して追加。

訴訟法説というのは、時効が完成しても、それは実体法としてはなんら効果を及ぼさないとする。
(だから、実体法説ではなく、訴訟法説となる)。
時効により権利を取得するのは、あくまで、訴訟において勝ったことによる効果だ、ということ。
733氏名黙秘:2007/12/17(月) 20:02:40 ID:???
結局 死という結果をどこで評価するかがキモだよね

遺棄時において救命可能性が十分にあれば遺棄と死に相当因果関係が認められるから
傷害+保護責任者遺棄致死でいいと思う

でもほとんど傷害時点で重度の脳挫傷とかで
救命可能性がほとんどなかった場合とかどうなんだろ
傷害致死+保護責任者遺棄?
734氏名黙秘:2007/12/17(月) 20:07:13 ID:???
>>733
大阪南港事件によれば、遺棄にでなかった場合と出た場合では
「具体的な死の結果がことなる」のだから、おそらく、
傷害+保護責任者遺棄致死になるとおもうよ。

そして、複数の過失行為と相当因果関係があるばあい
直近の過失行為とのみが過失犯として問題となるという考え方から
遺棄行為だけを取り上げればいいと思うよ。
735氏名黙秘:2007/12/17(月) 20:08:33 ID:???
質問。まつこデラックスはなんであんなにでかいの?
736氏名黙秘:2007/12/17(月) 20:09:57 ID:???
>>735
まつこさん面白いよね
ピンで深夜ラジオやってほしい
737氏名黙秘:2007/12/17(月) 20:16:49 ID:???
>>734
救命可能性がなくても
最後に死をもたらした行為に死の責任を押し付けるってのは
猟銃で誤って人間撃って、死ぬことは間違いないが苦しそうなので
介錯のためにもう一発撃った場合もそうだったね
738氏名黙秘:2007/12/17(月) 20:57:11 ID:???
>> 730 731 732

非常に丁寧に教えて下さりありがとうございます。

民訴の知識がないため完璧な理解は出来ませんでしたが、おかげさまで、ある程度は理解できました。

またこちらにお邪魔させて頂くことも、もしかしたらあるかもしれません。その時はまたよろしくおねがいします。
739氏名黙秘:2007/12/17(月) 20:58:32 ID:???
既に成就しない条件と、不能条件の違いが良くわかりません。
どっちも「成就しない」という意味では同じではないですか?
740氏名黙秘:2007/12/17(月) 22:05:06 ID:xiuuEeJf
司法試験とは少し違うかもしれませんが教えてください。

民法で詐害行為の取消権に関して、詐害行為の受益者に、
詐害行為を受けた人間の取消権の時効を援用できることはあるのですか?
741氏名黙秘:2007/12/17(月) 22:12:38 ID:???
>>740
申し訳ないけど、ちょっと意味がわからない。

債権者A、債務者B、受益者Cがいたとして、債務超過のBがCに高価な財産を贈与した。
この場合に、AはBC間の贈与を詐害行為取消権によって取り消すことができる(424条)。
だけど、Aがこの贈与の事実を知ってから、2年以上が経過してしまうと、
もはやAは取消権を行使できなくなる。詐害行為取消権の消滅時効は2年間だから(426条)。

ということを聞きたいのかな?そうでなかったら、悪いけどもう一度質問をお願いします。
できればもうちょっと詳しく。
742氏名黙秘:2007/12/17(月) 22:30:08 ID:???
刑訴の基本書を古本で買おうと思ってるのですが、1996年発行の本でも改正の影響はそんなにないですか?
743氏名黙秘:2007/12/17(月) 22:36:11 ID:???
>>742
11年前の本だとどの科目も使えないと考えた方がいい。
たとえば、11年前の民訴法は、今とは全く別の法律。
刑訴は被疑者国選だとか裁判員制度がらみのごく最近の改正も多いから、最新版を買う必要がある。
744氏名黙秘:2007/12/17(月) 22:36:23 ID:???
>>720
少なくとも裁判官の頭の中では、訴因の意義の第一は裁判所にとっての特定の重要性だよ。
従来特定機能が省みられずに不意打ち防止の言葉が一人歩きして議論が混乱していたのが
平成13年判決を契機に特定機能を中心に訴因制度を本来の姿で再構成しようというのが近時の流れ。
以降現在まで識別説的判例が相次いでいる。
745氏名黙秘:2007/12/17(月) 22:44:38 ID:???
>>720
訴因の機能は「審判対象の確定、特定」であることは確かだけど、
訴因変更においては、被告人の防御の利益は非常に大事だし
だからこそ抽象説を判例は採っているのでしょ。

「被告人が防御した事実であれば、その事実に訴因変更してもかまわない」というのは
弁護人からすればふざけた話で、被告人の防御を全く考えていないということになる。
弁護人からすると、被告人にとって主張した方が良い事実であっても
それがゆえに「じゃあ訴因変更ね」となってしまう危険を負うというのであっては
主張することを躊躇せざるを得ない。
それこそが「被告人の防御の利益」ではないのかな。
746氏名黙秘:2007/12/17(月) 22:51:08 ID:???
>>744
不意打ち防止の言葉が独り歩きしたというよりは、実際上問題になる事例が
不意打ち防止の点が争われるものばかりだからでしょ。
弁護人が争うなら当然そっちの線から行くことになる。
そういう中で、たとえばよど号ハイジャックのような判断が出てたから、
不意打ち防止機能も重視すべきという流れがあっただけで、もっぱら不意打ち
防止機能で構成する考えはこれまでも一般的ではなかったはず。
だから、13年の判決は、単に従来の実務上の見解を明示的に確認しただけであって、
別にそれが「本来の姿で再構成しよう」としたものではないと思われ。
現に、識別説に立つ裁判例は古くから多い。
747氏名黙秘:2007/12/17(月) 22:52:32 ID:???
択一問題を解いてるとき
「賃借人が原賃貸人に敷金返還請求をした場合、
原賃貸人は賃借人が旧賃貸人との間で賃料未払いであった事実を主張し、
相殺することが出来る」
という肢があったのですが、なぜ正解なのですか?
748氏名黙秘:2007/12/17(月) 22:54:34 ID:???
>>747
なぜ不正解?
749氏名黙秘:2007/12/17(月) 22:55:10 ID:???
>>747
敷金返還債務は、未払賃金が当然に充当され
残額のみが移転するから。

相殺ってのはおかしい気もするけど
750氏名黙秘:2007/12/17(月) 22:56:12 ID:1k9F4FI8
不法領得の意思について教えて下さい。
現在西田各論で勉強しているのですが,横領罪の不法領得の意思は
委託の任務に背いて,その物につき権限がないのに所有者でなければできない処分をする意思
と記載がありました。
すると,遺失物等横領罪の不法領得の意思は,委託信任関係がないため,
前段の「委託の任務に背いて」を削ったもの,すなわち
その物につき権限がないのに所有者できなければできない処分をする意思
となるのでしょうか?
西田各論には,この点を特に明示していなかったので,気になっております。
どうぞ宜しくお願いします。
751氏名黙秘:2007/12/17(月) 22:57:41 ID:???
それは、原賃貸人は旧賃貸人への賃料不払いまでも、主張できる地位にあるのですか?
原賃貸人は、賃借人の旧賃貸人への賃料不払いに関しては、何もいえないのではないかと思ったのです。
752氏名黙秘:2007/12/17(月) 22:58:34 ID:???
>>750
正解
753氏名黙秘:2007/12/17(月) 23:01:54 ID:???
>>751
「原賃貸人」と「旧賃貸人」は違うのか?
「原賃貸人」って、もしかして「現賃貸人」のことか?
754氏名黙秘:2007/12/17(月) 23:02:09 ID:1k9F4FI8
>>752
ありがとうございました。
755氏名黙秘:2007/12/17(月) 23:03:01 ID:1k9F4FI8
>>752
ありがとうございました。
756氏名黙秘:2007/12/17(月) 23:04:37 ID:???
>>751
主張できる地位にあるというか、旧賃貸人から現賃貸人に譲渡があった時点で、
それまでの未払賃料と敷金とか自動的に相殺(正確には充当)されてしまうってこと。
だから、現賃貸人が相殺権を行使するとかそういう意味ではなくて、
単にすでに相殺(充当)によって消滅している事実を援用ないし主張できる、という意味かと。
757氏名黙秘:2007/12/17(月) 23:10:15 ID:???
>>756
ありがとうございます。
旧賃貸人から、現賃貸人が承継するのは何ですか?
わたしは、ここが分かっていないようです。
将来賃料請求権、敷金、未払い賃料請求、になるのですか?
758氏名黙秘:2007/12/17(月) 23:17:23 ID:???
>>750
漏れも今確認したがその理解で大丈夫だと思う
759氏名黙秘:2007/12/17(月) 23:20:07 ID:???
>>757
ひとつ注意しとくと、何を引き継ぐのかは、基本的には旧賃貸人との契約内容によって決まる。
契約内容で定めがない場合には、合理的な意思解釈をすることになる。

で、それによれば、
・将来の賃料は当然引き継ぐ。これができないなら賃貸人の地位を引き継ぐ意味がない。
・未払賃料については引き継がない。これは旧賃貸人のもとで発生し、譲渡される賃貸借契約とは
 一応切り離されたと考えられるから。そして、その未払賃料は当初差し入れられた敷金に自働的に充当される。
・新賃貸人は、敷金の返還義務を承継する(賃借人から返還請求されたら応じる必要がある)。
・ただし、新賃貸人が返還すべき敷金は、旧賃貸人に対する未払賃料を控除した金額になる。

複雑になってきたから簡単な例を。
旧賃貸人A、賃借人Y、新賃貸人Bがいた。AYの契約時に、Yは30万円の敷金を差し入れた。
その後、Yは12万円の賃料の支払を遅滞した。その状態で、Aは賃貸人の地位をBに譲渡して、
Bが新賃貸人となった。
この時点で、Bが引き継ぐ敷金返還債務の金額は、30万から12万を控除した18万円のみ。
この12万円は未払賃料との間で充当(相殺)される。
Bがこれで不満だと思えば、Yに敷金の追加を求めることになる。
なお、以後発生する賃料はBに支払う。
760氏名黙秘:2007/12/17(月) 23:28:54 ID:???
>>759
ご丁寧にありがとうございます。

・未払賃料については引き継がない。これは旧賃貸人のもとで発生し、譲渡される賃貸借契約とは
 一応切り離されたと考えられるから。そして、その未払賃料は当初差し入れられた敷金に自働的に充当される。

という点なのですが、
あげてくださった例に拠れば、
旧賃貸人Aが賃借人Yに対して有する12万円を、
新賃貸人Bが「承継するため」、敷金30万円から充当されるのではないのですよね。
旧賃貸人と新賃貸人を分けて、旧賃貸人と賃借人との関係では、敷金の機能から30万ー未履行12万=18万となり、
結果、新賃貸人は旧賃貸人から敷金は承継するから、結局18万円承継する。
という流れであっているでしょうか?
761氏名黙秘:2007/12/17(月) 23:37:09 ID:???
>>760=761
追加ですみません。
そうなると、旧賃貸人は、12万円について賃借人に請求できないのですか?
それでは、得をしたのは新賃貸人のみではないのでしょうか。
762740:2007/12/17(月) 23:51:36 ID:???
>>741
その例で言いますと、Cは、Aが取消権を用いると損しますよね?
逆に言うと、CはAに取消権がなければ利益を受けますよね?

だからCが、Aの詐害行為取消権が時効であることを援用できるのかな、ということです。
763氏名黙秘:2007/12/18(火) 00:02:54 ID:???
>>741
ひどく大柄な奴だな
764氏名黙秘:2007/12/18(火) 00:03:32 ID:kuwKO9kg
>>762
債権者取消権の法的性質を考えればいいんじゃないかな。誰が行使の相手方かな?
765氏名黙秘:2007/12/18(火) 00:27:31 ID:???
>>761
敷金って何?
何のために作り上げられてきたものなの?
敷金契約って誰と誰の間で締結するの?
766氏名黙秘:2007/12/18(火) 00:39:32 ID:???
この前、夜系の求人誌で恐ろしい広告を発見しました。
「子供預かります」とかいって、変なオヤジが広告を出していたのです
私のところに預ければ、甘えをなくししっかりしつけして鍛えて東大に入れて金持ちにします!
みたいな感じです
夜の女は、確かに施設預けるような馬鹿が多いし、
このオヤジ?に預けようって人もいるかと思います。
嫌悪感を感じたのは、母子家庭は不完全な子しか育たないから私のところに預けたほうがいい!
素晴らしい人間になる!という風に預けることを推奨している点です。
この広告を見たら、馬鹿親は罪悪感を持つことなく、預けることになりそうです

これって法的に問題ないのでしょうか?
767氏名黙秘:2007/12/18(火) 00:45:50 ID:???
賃貸借の質問してる奴がいるから、俺も便乗させてくれ。
賃借人が勝手に改築した場合って、解除原因になる?
そもそも債務不履行になるのか?造作買取請求権の適用を切れば問題ないと思うんだが。
768氏名黙秘:2007/12/18(火) 00:50:26 ID:???
>>766
板違いだが、託児所やるのに資格はいらない。
ただ、業務の内容に応じて消防関係や保健所官営で規制はあるみたいだよ。

誇大広告の可能性はとりあえずないっぽいから無理じゃね?
769740:2007/12/18(火) 00:57:00 ID:???
>>763


>>764
行使の相手方は詐欺者で、詐害受益者ですが、、、無理なんですね
ありがとうございました
770氏名黙秘:2007/12/18(火) 01:01:20 ID:???
>>769
そうじゃなくて、できて当然じゃないとおもうだけ。
自分に向けられている権利について
その権利の消滅を主張するだけだし。
771氏名黙秘:2007/12/18(火) 01:02:04 ID:???
>>767
増改築禁止特約があればできる。
772氏名黙秘:2007/12/18(火) 10:49:37 ID:???
>>767
賃貸借契約って借りた目的物を原則としてそのまま返さなければならないから、
目的物の価値を増す程度の改良を超えて改築してしまった場合には解除原因になるんじゃないか。
773氏名黙秘:2007/12/18(火) 13:45:19 ID:???
請求が実体法上の択一関係にある場合の訴え提起の方法としては、
@主観的予備的併合
A同時審判申出共同訴訟(41条)

このほかに手段はあるでしょうか?
どうかご教授ください。
774氏名黙秘:2007/12/18(火) 14:04:56 ID:???
>>762
時効利益を援用できるものは「直接利益を有する者」だろ?

詐害行為取消権の被保全債権が時効により消滅すれば当然Cも詐害行為取消権の消滅
によって利益を得るだろ、BC間の契約を取り消されないという。

だからCはAの被保全債権の時効利益を援用できるのは自明。
最高裁も同旨の判例を出している。
最高裁平成10年6月22日参照
775氏名黙秘:2007/12/18(火) 14:10:30 ID:???
>>773
その二つより、まずは、共同訴訟(被告を二人にする)が一般だよ。
訴訟資料は別々になるけど、同一の審理ならば、事実上共有されることになる。
776氏名黙秘:2007/12/18(火) 14:27:21 ID:???
>>773
そもそも、その時点で被告は何人なの?
1人なのか複数なのかによって違ってくるぞ。
777740:2007/12/18(火) 14:38:33 ID:mXgvAgY8
>>771
なるほどー
ただ、横柄とはいえ、詐害行為をした、および利益を受益した人間がどこまで保護されるか
それが分かりませんでした

>>774
ありがとうございます。それは書いてあったのですが、
それに加えてCも被保全債権でなく、詐害行為取消権の時効を援用できるかなと思ったんです
778氏名黙秘:2007/12/18(火) 14:39:41 ID:???
>>775
同時審判の申出ある共同訴訟はもう質問者が指摘してるが?
779氏名黙秘:2007/12/18(火) 15:15:46 ID:???
>>776
すみません、被告は2人です。
原告AによるBとCへの請求です。
この請求が択一関係にある場合の訴え提起の方法なんですが。
780氏名黙秘:2007/12/18(火) 15:19:18 ID:???
>>779
実務的には同時審判の申し出ある共同訴訟一本。
主観的予備的併合は認められないから。
781氏名黙秘:2007/12/18(火) 15:26:53 ID:???
>>777
それこそ簡単な問題だろう。

被保全債権の場合はAとBだけの問題ではあって、CはBの行為による単なる受益者であるから
被保全債権の時効利益を援用できないのではないかという疑義があった。
だからこそ平成10年6月22日の最高裁判決で判例変更なされるまでは
Cの被保全債権の時効利益の援用が認められていなかった。

しかし詐害行為取消権の場合はそのような考慮はまったくもって無用であって、Cは民法426条所定の
時効期間の完成によって直接利益を受けるものと構成できるだろう。

考えすぎてかえって要所を把握できていない。
782氏名黙秘:2007/12/18(火) 15:27:29 ID:???
>>779
まあ、通常の共同訴訟か、同時審判の申し出のある共同訴訟。
このうち、択一関係特有の方法としては同時審判の申し出のある共同訴訟。
783氏名黙秘:2007/12/18(火) 15:47:09 ID:???
>>782
択一関係にあるんだから、通常の共同訴訟はありえない・・・
784氏名黙秘:2007/12/18(火) 15:51:24 ID:???
>>783
ありえないわけないだろ
同時審判の申し出ある共同訴訟も通常共同訴訟なんだから。
両方敗訴のリスクを背負ってもいいのならただの通常共同訴訟でもいい。
(併合してもらえるかはともかくとして)
785氏名黙秘:2007/12/18(火) 15:52:45 ID:???
>>783
択一関係にあっても、通常の共同訴訟が普通だよ。
同時審判の申し出が導入されるまでは、そもそも通常の共同訴訟か、別々の訴訟かの道しかなかった。

786氏名黙秘:2007/12/18(火) 16:37:52 ID:???
>>773
普通は別々の訴訟をまず提起する
787氏名黙秘:2007/12/18(火) 17:50:20 ID:???
通常共同訴訟と必要的共同訴訟で分けるべきじゃない?
そして、773のいう2つの形態。
788氏名黙秘:2007/12/18(火) 17:51:29 ID:???
>>787
論理的に両立しないのに必要共同訴訟ってありえんだろ。
789氏名黙秘:2007/12/18(火) 17:56:38 ID:???
別訴が出てないことがこのスレのレベルの低さを現してるなw
790氏名黙秘:2007/12/18(火) 18:33:35 ID:???
>>789
質問者より「被告2人」という縛りがかかってる。
>>787
必要的共同訴訟にならないから、いろいろな議論がでてきてるんだがな。
791氏名黙秘:2007/12/18(火) 18:42:50 ID:???
792氏名黙秘:2007/12/18(火) 18:50:18 ID:???
>>789を責めるなよ、お前ら。
793氏名黙秘:2007/12/18(火) 19:53:05 ID:???
1 同時審判の申出のある共同訴訟
2 通常共同訴訟
3 別々の訴訟
4 別訴

でよいか?
794氏名黙秘:2007/12/18(火) 19:57:04 ID:???
すいません、責任故意と故意責任はどう違うのでしょうか?
795氏名黙秘:2007/12/18(火) 20:31:05 ID:???
択一関係にあるのに通常共同訴訟で提訴したら、矛盾判決の虞が出てこない?
796氏名黙秘:2007/12/18(火) 20:47:22 ID:???
>>793
一応、主観的予備的併合もある。
判例は不適法としているけど、
学説内では争いがあるから一応手段の一つとして考えるべきでは?
797氏名黙秘:2007/12/18(火) 20:49:59 ID:???
>>793
別々の訴訟と別訴は同じ意味だろw
798氏名黙秘:2007/12/18(火) 20:50:02 ID:???
799氏名黙秘:2007/12/18(火) 20:52:29 ID:???
みんな刑法は嫌いなのかな?
800氏名黙秘:2007/12/18(火) 20:54:55 ID:???
>>795
主張関係に齟齬がないのに、矛盾判決というのは通常ない。
弁論主義が適用される以上、当事者の訴訟活動により
判決主文、理由中判断において、矛盾した判決がでてくることは
法そのものが予定しているし、そんなものは当事者の訴訟活動の成果なのだから
なんら不合理なものでない。

実体法上択一関係にある場合、合一的判断は必要ないというのが
法及び実務の態度ということ。
801氏名黙秘:2007/12/18(火) 20:55:07 ID:???
>>794
責任故意は犯罪論体系上、故意が責任レベルに属するという意味。
故意責任というのはいわゆる故意犯としての責任という意味。
802氏名黙秘:2007/12/18(火) 20:56:52 ID:???
>>795
だからそれを回避するために「同時審判の申し出」という制度が創設された。
といっても、同一裁判体が審理すれば矛盾判決はなされないだろうという信頼
だけであって、制度的に矛盾判決を防止できているわけではない。
803氏名黙秘:2007/12/18(火) 21:00:13 ID:???
>>799
ダイスキダ
804氏名黙秘:2007/12/18(火) 21:17:37 ID:l9kIZ7+E
初歩的な質問ですいません
未遂犯の場合のときも構成要件的故意は必要ですよね?
805氏名黙秘:2007/12/18(火) 21:22:27 ID:???
もちろん必要
806氏名黙秘:2007/12/18(火) 21:23:33 ID:l9kIZ7+E
>805
ありがとうございます
807753:2007/12/18(火) 22:00:11 ID:mXgvAgY8
>>781
ありがとうございました
808氏名黙秘:2007/12/18(火) 22:08:16 ID:???
動機の錯誤が「錯誤」(民法95条本文)にあたるかの話で、

判例と通説は、動機が明示又は黙示に表示されて、意思表示の内容となった場合は、

動機の錯誤も「錯誤」に当たると言ってるけど、

具体的にどんなことをイメージするとわかりやすいですかね?
そもそも黙示に表示ってのがいまいちピンとこないのですが…
809氏名黙秘:2007/12/18(火) 22:09:38 ID:???
>>808
パーティいかなあかんからこのパーティドレス買います。わかりました。

パーティいかなくてもよくなりましたので錯誤無効です。
810氏名黙秘:2007/12/18(火) 22:10:43 ID:???
あ、正しくはパーティよばれてませんでしたからだな。
行かなくてもよくなりましただと事後的に事情変更があったことになるから。
811氏名黙秘:2007/12/18(火) 22:10:48 ID:???
>>773
単純な別訴
812808:2007/12/18(火) 22:18:17 ID:???
>>809
ありがとうございます。

授業では、当たらないケース(家に六法ないと思って買ったら家にあった場合)しかやらなかったので

助かりました。
813Iam馬鹿:2007/12/18(火) 22:20:49 ID:FuexRTpx
スレ違いなのは十分承知ですが、私は中卒で勉強が全然分かりません
もし、宜しければ誰か答えを教えてください<m(__)m>
AX²+BX²=0 (A≠0)の時
X=−B±(B²ー4AC)÷2A   実解数の条件 B²ー4AC≧0  
        ↑
     ここはルートです(素人なのでルートで書けませんでした)

<これを証明せよ>という問題ですが、全く意味が分かりません

814氏名黙秘:2007/12/18(火) 22:23:15 ID:???
>>812
動機の錯誤が要素の錯誤になるには、
動機が表示されただけでは足りないからね。
取引上重要かの判断も必要
815氏名黙秘:2007/12/18(火) 22:24:52 ID:???
>>813
板違いじゃボケ

Y=pX^2+qX+rを変形すればよかったんじゃなかったか
816氏名黙秘:2007/12/18(火) 22:26:41 ID:???
あえて言わせてもらうがXが「エックス」なねか「かける」なのかぱっとみわからねーよw

せめてAは係数とか説明しろよw
817773:2007/12/18(火) 22:30:08 ID:???
皆さん、ご教授いただいて本当にありがとうございます。
ちなみに、同時審判申出共同訴訟の場合、原告にとっての利点は何になるのでしょうか?
原告からすれば主観的予備的併合の方が有利になるのでしょうか?
818氏名黙秘:2007/12/18(火) 22:34:18 ID:???
>>817
通常共同訴訟として訴え出るに際して、「同時審判の申し出」を付帯するというイメージ。

通常共同訴訟として訴えただけだと、弁論を分離されるおそれがある。
そうなると別の裁判体で審理が行われるので二つの事件の心証が異なるおそれ=両方敗訴するリスクがある。

同時審判の申し出を付すると、弁論を分離することができないので
同一裁判体で審理が行われるので、心証は一つ(のはず。自由心証主義なのでそれを強制されることはない。)。
したがって両方敗訴するリスクは少なくなる。

819氏名黙秘:2007/12/18(火) 22:35:24 ID:???
>>817
弁論及び裁判の分離が禁止されるから
共通の事実認定がされる。
それで、両負けを回避できる
820氏名黙秘:2007/12/18(火) 22:45:31 ID:???
会社が真実に反し、代表取締役としての名称を付与しており、しかもその登記をしている場合
908条2項と354条
どちらが適用されることになるのでしょうか?
821氏名黙秘:2007/12/18(火) 22:47:54 ID:???
>>797
そもそも実体法上の択一関係にあるというのに、別訴ってできるんかいな?
822氏名黙秘:2007/12/18(火) 22:49:19 ID:???
>>821
@被告Aに対する訴状
A被告Bに対する訴状
これが別訴って意味だよ?できるに決まってるじゃん。
823氏名黙秘:2007/12/18(火) 22:53:24 ID:???
>>821
必要的共同訴訟じゃないからできる
824氏名黙秘:2007/12/18(火) 23:08:51 ID:???
>>822
>>823
ごめん、完全に勘違いしてた・・・orz
825氏名黙秘:2007/12/18(火) 23:11:30 ID:???
>>743
ありがとうございました。アドバイス通り新品を買うことにします。
826794:2007/12/18(火) 23:15:06 ID:???
>>801
ありがとうございます!助かりました!
827氏名黙秘:2007/12/18(火) 23:18:19 ID:icAEevV6
>>813
>>813
臼歯の一次試験か?

まず、式が違ってるだろう。
>AX²+BX²=0 (A≠0)の時
 →AX²+BX+C=0 (A≠0)の時

その場合には↓の真ん中右に解法が出ている。
http://www.geisya.or.jp/~mwm48961/math3/quadeqform.html

二次方程式の解の公式として覚えるべし。

>>AX²+BX²=0
が正しい場合。

X²(A+B)=0
よって、X=0か(A+B)=0だから
X=0 または A=−B 
∴式が違ってるだろ?
828氏名黙秘:2007/12/18(火) 23:20:17 ID:???
論文の森が昨日と今日 二日にわたって本屋を見回ったのですが
売ってないです なぜですか?
829氏名黙秘:2007/12/18(火) 23:23:07 ID:???
>>828
同じ本屋に行ったからだろ
830氏名黙秘:2007/12/18(火) 23:25:03 ID:???
>>829
いや 結構都会の大手本屋の本店回ったんだが(四店舗くらいあとは+地元)
ぜんぜん売ってなかった。学校もなぜかなくなってた…。どうしてだ…

刑事訴訟法 買おうとしたのに。
831氏名黙秘:2007/12/18(火) 23:56:02 ID:???
論文の森って絶版じゃないの
832Mr 馬鹿:2007/12/19(水) 00:04:03 ID:FuexRTpx
>>827さん
本当にアリガトウございました<m(__)m><m(__)m>
馬鹿は馬鹿なりに少しづつでも勉強します
アリガトウ<m(__)m>
833氏名黙秘:2007/12/19(水) 00:19:25 ID:???
会社法について質問です。

総会で動議(304条)を提案できるわけですが、
この動議は通知には記載されないわけで、
そうなると、通知制度のせんだつになってしまわないでしょうか。

通知事項はたいした内容じゃないから出席しないと考えたのに
動議で、重要なことを決められた株主はかわいそうだと思うのですが。。。
834氏名黙秘:2007/12/19(水) 01:29:34 ID:???
議題=「総会の目的である事項」が通知されてるからいいんだよ。
動議ってのは、議題に対する具体案(議案)を提出するにすぎないんだから。
835氏名黙秘:2007/12/19(水) 13:09:05 ID:???
最近氏ね先生を見ないな。
836氏名黙秘:2007/12/19(水) 16:44:49 ID:???
手ごろな小学生を車に押し込んで隠れ家に監禁しておいた場合、
監禁罪と未成年者略取罪が成立すると思うのですが、
両罪の罪数関係はどう処理されるのでしょうか。

誘拐した後、引き続き自己の事実的支配下に置き続けるために監禁した場合は
誘拐罪と監禁罪とは併合罪になり、
略取の手段として監禁した場合、略取罪と監禁罪とは観念的競合になるらしいです。
そうすると、略取の手段として監禁をして略取後引き続き自己の事実的支配下に置き続けた場合は、
どういう処理にすべきか悩みます。
結構ありそうな事案なので、判例とかでも当然の前提として処理されてる判例があると思うのですが、
見当たりません。
ご教授いただけませんでしょうか。
837氏名黙秘:2007/12/19(水) 17:15:09 ID:???
拐取罪について質問です
みのしろ金目的拐取罪と監禁罪は併合罪と判示した最決昭和58年9月27日と
未成年者略取罪と監禁罪が観念的競合であることを述べている
新潟少女監禁事件(最判平成15年7月10日)は
表面上矛盾しているような気がするのですが
@実際に矛盾している
A未成年者略取とみのしろ金目的拐取では罪数処理が違う
B実質判例変更
C新潟の方は被告人側が争ってないだけ
D併合罪でも観念競でもどっちでもいい
Eその他
のどれですか?
838氏名黙秘:2007/12/19(水) 17:29:18 ID:???
>>836
ケンレン犯かな
839氏名黙秘:2007/12/19(水) 17:42:33 ID:???
合憲性判定基準についての質問です

芦部憲法(第3版)を読んでいてところ
プライバシー権に関しての「厳格な合理性」の基準(P119)と
(立法目的重要、手段実質的関連性)
職業選択の自由に関する「合理性」の基準の中の「厳格な合理性」の基準(P206)は
(立法の必要性合理性、同じ目的を達成できるより緩やかな手段の有無)
表現は同じですが、内容が異なっていました。

これは精神的自由に対する違憲審査基準と、
経済的自由に対する違憲審査基準で同じ表現が使われているだけで
関連はないという認識でいいのでしょうか?

840氏名黙秘:2007/12/19(水) 17:44:03 ID:???
>>837
最決昭和58年9月27日は
身代金要求と監禁が併合といってるようだが
判例集もってないので詳しくはわからん
841氏名黙秘:2007/12/19(水) 17:59:14 ID:???

842氏名黙秘:2007/12/19(水) 18:51:58 ID:???
>>840
百選Tにあります。
843氏名黙秘:2007/12/19(水) 19:02:42 ID:???
844氏名黙秘:2007/12/19(水) 20:06:35 ID:???
氏ね先生は、アク禁のとばっちりを受けて
書き込めないのかもしれないな
845氏名黙秘:2007/12/19(水) 20:13:20 ID:???
質問です。
特定物売買がなされ、売主が買主の住所で目的物を引き渡そうとしたところ、買主が「瑕疵があるので受け取らない」と受領を拒否したとします。
この事例で、瑕疵担保責任の性質につき法定責任説にたち、買主の言動から、瑕疵は契約成立後についたか、あるいは契約時に買主に過失があり、「隠れたる瑕疵」とはいえないので、瑕疵担保責任は認められない、との論述は妥当でしょうか?

買主の言動から上のような事実を認定することはやりすぎか、というのが質問です。
846氏名黙秘:2007/12/19(水) 20:15:47 ID:???
>>845
民法の論点として問われている問題ならば事実認定で逃げるのは間違い。
847氏名黙秘:2007/12/19(水) 20:23:07 ID:???
>>845
買主の言動は「瑕疵の存在」につき何ら根拠とならないだろ
やりすぎどころか、間違いだろ
848氏名黙秘:2007/12/19(水) 20:24:55 ID:???
>>846
お答えありがとうございます。
実力を確認させて下さい。
>>845の事例ではどのような場合分けをすべきでしょうか?
849氏名黙秘:2007/12/19(水) 20:28:38 ID:???
>>845
瑕疵が契約時(引渡し時)前から存したものか、それ以降にあったものか
850氏名黙秘:2007/12/19(水) 20:30:23 ID:???
>>849
契約時(引渡し時)とは?
851氏名黙秘:2007/12/19(水) 20:31:15 ID:???
瑕疵担保責任が契約時カバーか引渡し時までカバーかという問題があるので
852氏名黙秘:2007/12/19(水) 20:38:25 ID:???
>>845の事例で、瑕疵が契約前に生じていた場合を想定します。
この場合に、引渡し時に気づくような瑕疵に契約時に気づかなかったことから、買主には注意義務違反があり、過失があるとすることもやりすぎでしょうか?
853氏名黙秘:2007/12/19(水) 20:40:24 ID:???
>>852
商事売買における目的物の検査義務(商526条)が科せられる事案ならともかく
854氏名黙秘:2007/12/19(水) 20:52:35 ID:???
つうか
「隠れたる」の意味は?
855氏名黙秘:2007/12/19(水) 21:01:27 ID:???
>>853

ずれてるように思えますが。
商526条1項は引渡し時の検査義務を規定したものですよね。
商人間の売買において、引渡し時の検査によって瑕疵が発見できたとしても、検査義務なき契約時に瑕疵が発見できなかったことは直ちに過失ありにはつながらない。
他方、かかる義務なき民法においては、引渡し時に発見できるような瑕疵ならば、契約時にも発見できたはずであり、一般人を基準とした注意義務違反があり、過失ありといえるのでは?

>>845の事例で商526条が適用されるものこそ、買主の契約時の過失の有無は不明とすべきなのでは?
856氏名黙秘:2007/12/19(水) 21:09:28 ID:???
>>855
注意義務の中身と注意義務を課す根拠を考えてみれば答えは出ると思うけど
857氏名黙秘:2007/12/19(水) 21:15:54 ID:???



実力を確認させて下さい。


wwwwwwwwwwwwww
858氏名黙秘:2007/12/19(水) 21:18:19 ID:???
質問者のレベルが低すぎる・・・。

859氏名黙秘:2007/12/19(水) 21:37:28 ID:???
>>852
@瑕疵の存在時期は契約締結前
Aその瑕疵の存在について、「契約時」には気づかず、「引渡時」に気づいた
→ここから、引渡時に気づくような瑕疵であれば、契約時にも気づくことができるはず
だから過失(注意義務違反)がある、とすることはどうか?

これって、
瑕疵は「隠れたる」といえるのかな
860氏名黙秘:2007/12/19(水) 21:38:28 ID:???
>>859
隠れたるじゃなかったらどうなるっていうの?
861氏名黙秘:2007/12/19(水) 22:13:33 ID:???
相手方の債務不履行を原因として解除したのち,未履行分を請求する権利は
元の契約に基づく履行請求権か損害賠償請求権か
862氏名黙秘:2007/12/19(水) 22:42:58 ID:???
ツンデレ
863氏名黙秘:2007/12/19(水) 22:43:15 ID:???
東大ローも若手&内部優遇や学者養成重視の運営方針を改めないと、
慶応ローにますます引き離されるだろうな。

【 平成20年4月入学法科大学院 入試偏差値表 】
(下位ローは省略。偏差値は、平成19年度実施のロー入試結果
  による。 未発表の場合は、前年の結果による)

72  慶応既習
71  一橋既習   京大既習
70  東大既習
69  
68  千葉既習  神戸既習   名大既習(認定) 
    阪大既習     
67  中大既習  早稲田既習(認定)  阪市既習
66  北大既習  九大既習   
65  上智既習  同志社既習
64  東北既習  学習院既習  立教既習
     首都既習  明治既習    成蹊既習  
    横国既習
63  立命館既習  法政既習  
864氏名黙秘:2007/12/19(水) 22:44:05 ID:???
修正版

72  東大既習
71  京大既習  一橋既習
70  早稲田既習 中央既習
69  
68  千葉既習  神戸既習   名大既習(認定) 
    阪大既習     
67  阪市既習
66  北大既習  九大既習   
65  上智既習  同志社既習

50  慶応既習
865氏名黙秘:2007/12/19(水) 23:27:43 ID:???
>>861
そんな権利あんのか?
866氏名黙秘:2007/12/20(木) 00:33:15 ID:???
俺も裁判所行ったら訴訟記録閲覧できるの?
つ民訴91条1項
867氏名黙秘:2007/12/20(木) 01:00:40 ID:???
>>845
善意無過失の判断は契約時だろが。
受領時に何言っても関係ねぇよ。
誰1人気付かねぇのかよ。虫ケラ共が。
低脳集団だな。氏ねよ。
868氏名黙秘:2007/12/20(木) 01:42:52 ID:???
あとな、「引渡し時に気づくような瑕疵に契約時に気づかなかった」とか、
いかにも低脳の考えそうな事言ってるけどな。
かんけぇね一よそんなん。
契約時にどうかってことだ。
引渡し時にバレバレになってたからってな、
契約時にどうだったかはわかんね〜んだよ。ボケが。
馬鹿だろ。氏ねよ。
869氏名黙秘:2007/12/20(木) 01:46:00 ID:???
ツンデレ大爆発!
870氏名黙秘:2007/12/20(木) 01:52:43 ID:???
アレ?
本物だったのか
871氏名黙秘:2007/12/20(木) 01:55:41 ID:???
なんか最近、自作の事例挙げて質問してくる方が多いですね。

現実にあったことかもしれませんが、問題にしちゃうと、巷談事例になりがちです。
行列のできる法律相談所化してしまうんじゃないですか。
すなわち、各弁護士先生で意見が違うように解釈は色々。

また、質問者はそのケースをよく知っているので、当然に分かっていることでも、
その問題文だけではわからないところが読み手には沢山ある。

例えば、譲渡者が譲受人に対してどのような説明をしたのか。
現実の出来事を事例にするのはいいですけど、
そうなると、上三法の枠内だけでは考えられなくなりますよ。

ケーススタディ・事例研究。
法曹を目指す者、学者を目指す者、卒論や修論を書いている者、ゼミ、演習講義etc.。
これらの者にとって、本当に必要なことだと思いますが、
初学者が中級者・上級者になるために必要なこととは思えません。
872氏名黙秘:2007/12/20(木) 02:27:02 ID:???
>>845は、昭和52年第1問小問(2)がベースです。
売買の目的物は不特定物であると考えるのが素直と思いましたが、参考答案では特定物の場合をも検討していたので考えてみました。

>>845>>852ともに
やりすぎか?
やりすぎです、無茶です、ということですね。
ありがとうございました。
873690:2007/12/20(木) 02:27:15 ID:???
>>697
ありがとう
874氏名黙秘:2007/12/20(木) 10:37:22 ID:???
>>872
タンスの問題か。
あの場合なら乙の主観で場合分けだろが。
馬鹿だろお前氏ねよ。
お前みたいな糞頭の悪い奴が無理矢理な認定するんだよな。
そうすっと、認定しなかった場合の方の論述を丸々落としやがるわけだ。
バ〜カ。オメーだよ。低脳が。
低脳はビジ法4級でも受けて氏ね。
875氏名黙秘:2007/12/20(木) 10:40:28 ID:???
>>871
同位
876氏名黙秘:2007/12/20(木) 12:16:58 ID:???
議論を目的にしてる初学者は迷惑だから死んだ方がいいね。
そういうのはママ相手に論破wして悦に浸ってください。
877氏名黙秘:2007/12/20(木) 12:47:36 ID:???
>>874
ビジ法に4級ないよ。

それより知識はある程度詰め込んだので、論文を書きたいと思ってるんですが
どうやって書いたらいいかとかまったくわかりません。
経済状況から予備校いける余裕もないのでお勧めの本を教えてください。

スタンや過去問の合格者答案を見る、読むはよく聞きますがこれだけじゃ
本当に書くことのノウハウがわかりやすく得られると思いません。
論文を作成するための手法としての参考書のお勧めをご教授くださいませ。
柴田の機械式なんたらってやつは書き方といえないのでそれはなしで・・・。
878氏名黙秘:2007/12/20(木) 13:11:38 ID:???
頭の悪い質問者を排除するにはどうしたらいいですか?
879氏名黙秘:2007/12/20(木) 13:30:25 ID:???
すみません、不動産賃借権の取得時効についての質問なのですが・・・

不動産賃貸借の関係が20年以上続いている場合、民法163・162条の取得時効により
不動産賃借権の登記請求権は発生するのでしょうか?

たとえば借家に20年以上住んでいる者が、所有者による売買に対抗するため、
上記のような請求はできるものなのでしょうか?
特約等で縛っても、時効については無効ですよね?

ご教授いただければ幸いです。
880氏名黙秘:2007/12/20(木) 13:34:27 ID:???
>>879
賃借人に賃借権登記を求める権利は存在しないという判例があったはずじゃない?
881氏名黙秘:2007/12/20(木) 13:35:41 ID:???
発生するわけないだろ 常考
882氏名黙秘:2007/12/20(木) 14:57:07 ID:???
>>879に対する回答で他主占有概念が出てきていないことに絶望したわw
883氏名黙秘:2007/12/20(木) 14:59:18 ID:???
>>882
賃借権の取得時効なんだから他主占有に決まってるだろw
884氏名黙秘:2007/12/20(木) 16:13:27 ID:???
>>879
登記請求はできない。でも、借々法適用物件だったら、自分で対抗要件備えら
れるんじゃ?
885氏名黙秘:2007/12/20(木) 16:43:00 ID:mmDw/G2n
みなさん、レスありがとうございます。

何にひっかかっていたかといいますと、
無権利の賃貸借や転貸借において、取得時効の要件を満たせば
判例は不動産賃借権の取得時効を認めています。
所有権の取得時効の基本要件として、自主占有が必要なのは知っています。
そこで、なぜ判例のが取得時効を認めることができたのかが分からなかったのです。

1. 時効取得できたのは、無権利や転貸借という原因によるものなのか

2. 不動産賃借権の取得時効と、登記請求権はまったく別物なのか

この視点の違う1と2の疑問を知りたかったのです。
書き方が悪くて申し訳ありません。
886氏名黙秘:2007/12/20(木) 18:25:53 ID:???
>>877
死ぬほど答案を書けよ。
5000通くらい書けば余裕で合格できるようになるだろ。
それだけだ。
あと、2ちゃんをやめろ。
氏ね。
>>885
土地の継続的用益っつー外形的事実と
それが賃借の意思によることの客観的表現ゆえに
時効取得できんだよボケが。
簡単に言えばな、事実状態としての賃借関係を法的に認めたっつーことだ。
無権利や転貸借という原因?アホか。氏ね。
あとな、賃借権に、登記請求権はねーんだよ。
だったら、賃借権を時効取得しても登記請求権なんてついてこねーよ。
行書受験生以下だなお前は。
氏ね。
887氏名黙秘:2007/12/20(木) 19:08:42 ID:???
賃貸人たる地位の移転についての論点で
新賃貸人は登記を具備しない限り賃貸人たる地位を主張できない
っていうような見解(判例)があったと思うのですが
その場合はもちろん旧賃貸人に払う義務があるんですよね?
888氏名黙秘:2007/12/20(木) 19:17:37 ID:ZiMgrI98
土地の賃借者は賃貸主に対して登記請求権を持たず、
それゆえに賃借主は費用などで土地の登記を忌避する事が多いので、
賃借者を保護するため、建物の登記と土地の登記を同一視するとありますが、

どうして賃借者の登記に、賃貸主が費用を出すのでしょうか?
登記というのは当事者で分割して費用を払うのですか?
889氏名黙秘:2007/12/20(木) 19:21:02 ID:???
>>887
「新賃貸人が賃借人に対し、自己の権利を主張するためには対抗要件具備を要する」ということだよ。
「新賃貸人への地位の移転は、対抗要件を要する」というのではない。
だから、賃借人側で、新賃貸人に地位が移転したことを了承し、新賃貸人に賃料を払うことは
なんら差し支えない。
これが対抗要件主義からの帰結
890氏名黙秘:2007/12/20(木) 19:24:30 ID:???
>>888
意味がわからん。
せっかくめでたい数字なんだから、整理したうえで質問しなされ。
費用がかかるから土地の登記を忌避するのではない。
対抗できる賃借権を土地に設定することは、地主にとって不都合だから
やりたがらないだけ。

だから、君の質問そのものは、主張自体失当。

なお、登記にかかる費用は、多くの場合買主負担。
891氏名黙秘:2007/12/20(木) 19:35:48 ID:???
>>887
払わなくていいわけねーだろ。氏ねよ。
>>888
「賃借主は費用などで土地の登記を忌避する事が多い」って
日本語になってねーだろ。
日本語を操れるようになってから、出直して来い。
そして氏ね。
892氏名黙秘:2007/12/20(木) 19:37:37 ID:???
>>889
支払義務の話だろが。
任意支払の話をしてんじゃねーよボケが。
低脳は黙ってロムってろ。
893氏名黙秘:2007/12/20(木) 19:40:59 ID:???
>>892
死ね。
「旧賃貸人」に対する支払義務があるか。ということだろ。
まあ、質問の意図が「新賃貸人を、賃貸人として認めない場合、旧賃貸人に払う必要があるか」
にある場合、ちょっと微妙だがな。
894氏名黙秘:2007/12/20(木) 19:51:04 ID:???
最近民法の新しい教科書とか見てないので教えてほしいのですが、
民法総則から法人の分野は削除されてるのですか?
それとも、一般法人法について従来どおり説明されてるのですか?
895氏名黙秘:2007/12/20(木) 19:55:35 ID:???
>>894
一般法人法の解説が入ってるケースが多いんじゃね?
896氏名黙秘:2007/12/20(木) 19:57:43 ID:???
>>番号
って、どうやったらいいのですか?
897氏名黙秘:2007/12/20(木) 20:06:14 ID:???
>>893
「旧賃貸人に払う義務」があるかを聞いてんだから
明らかに「新賃貸人を、賃貸人として認めない場合、旧賃貸人に払う必要があるか」
って意図だろが。「新賃貸人に払ったらいけませんか?」とは言ってねーだろが。
ボケが。氏ねよ。
898氏名黙秘:2007/12/20(木) 20:31:33 ID:???
>>895
位置づけとしては、
消費者契約法的位置づけか借地借家法的位置づけか、
どんな塩梅になってるんですかね?
899氏名黙秘:2007/12/20(木) 21:57:16 ID:???
レベルが低いだの頭が悪いだの氏ねだの。
まじでクソ野郎しかいねーなここ。

初学者が理解している質問したりできるわけないだろ。
試験で溜まったストレス発散か人を中傷することでしか楽しみを得られないなんてかわいそうだな。

もう一度スレタイみてからこいや質問に答えてる奴。
人をけなす中上級者はでしゃばんな。
900888:2007/12/20(木) 22:31:37 ID:ZiMgrI98
失礼しました。自分が所持している参考書においては、
「賃借人は建物の所有権登記を土地の賃借登記に代用できる」とあり、
その理由に「賃借権は債権なので、賃借人は登記請求権を持たず、地主も費用の問題で登記をしない事が多い」
とあるのです。

で、自分はどうして地主が「賃借登記の費用」を気にするのかなと思ったんです。
払うのはどう考えても賃借人だと思うんですよ。
901氏名黙秘:2007/12/20(木) 22:32:52 ID:???
>>899
まあ、「彼」のあれは芸風だと思え。あれでなかなか親切なんだよ。
902氏名黙秘:2007/12/20(木) 22:34:43 ID:???
>>900
それ誰が書いた本?
地主が賃借権登記を認めないのは費用の問題というよりはむしろ
自己の権利が制限されることをよしとしないからだと思うけれども
903氏名黙秘:2007/12/20(木) 22:39:54 ID:Abt8t5Pg
ものすごくおばかな質問ですが、
偽計を用いて業務を妨害したら偽計業務妨害罪というと思うのですが、
虚偽の風説を流布して業務を妨害したらなんというのでしょうか?
904氏名黙秘:2007/12/20(木) 23:35:28 ID:???
>>899
初学者なので仰る意味がよくわかりません。
905885:2007/12/21(金) 00:06:36 ID:???
>>886
疑問がすっきりと解決できました!

ご丁寧にお教えいただき、ありがとうございました。
906氏名黙秘:2007/12/21(金) 00:18:20 ID:???
>>905
おいおい、お前何も解ってないぞ

>>885
> 所有権の取得時効の基本要件として、自主占有が必要なのは知っています。
> そこで、なぜ判例のが取得時効を認めることができたのかが分からなかったのです。

(所有権以外の財産権の取得時効)
163条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。

「自己のためにする意思」ってのは自主占有でも他主占有でもないぞ
907氏名黙秘:2007/12/21(金) 00:37:06 ID:???
すいません。
許可と認可の違いがよくわかりません。
一応宇賀読んでるんですが、定義づけがちょっとぼやけているもんで…。
908氏名黙秘:2007/12/21(金) 00:53:43 ID:???
>>906
「自己のためにする意思」ってのは自主占有でも他主占有でもないぞ

………お馬鹿さんですかwww
909氏名黙秘:2007/12/21(金) 00:59:02 ID:???
自己のためにするオナニー
910氏名黙秘:2007/12/21(金) 01:34:30 ID:???
>>900
>地主も費用の問題で登記をしない事が多い
基本書だって怪しいこと書いてたりすることあるからな
911氏名黙秘:2007/12/21(金) 09:25:17 ID:???
ツンデレ
912氏名黙秘:2007/12/21(金) 09:42:56 ID:???
>>903
信用毀損。生きろ。
913903:2007/12/21(金) 10:07:07 ID:ZoovWWyK
>>912
業務妨害の場合も信用毀損罪になるんですか?
914氏名黙秘:2007/12/21(金) 10:21:22 ID:???
>>903
馬鹿だろお前、そのままだ。
虚偽風説流布業務妨害罪でいーんだよ。
>>912みたいなアホもいるからな。気を付けて氏ね。

>>907
許可は一般的禁止の解除。
認可は効力要件の補充。
このくらい調べりゃすぐわかるだろ。ボケが。氏ねよ。
この程度の定義もわかんねーんじゃ短答も無理だな。
宇賀のせいにするなよ。オメーの低脳のせいだ。
図書館に逝って巻末の索引すら引けない池沼は、
クリスマスの夜をまたぐな。すぐ氏ね。
915氏名黙秘:2007/12/21(金) 10:34:27 ID:???
作為誤認をわかりやすく教えてください。

議院内閣制
国会と内閣を一応分離した後に内閣が国会に対して連帯責任を負う
ですが、何故一応が付くのですか?
また、分離しているのに何故責任を負うのでしょうか?
教えてください。
916氏名黙秘:2007/12/21(金) 10:34:31 ID:???
>>900
お前の疑問はな。債権回収の視点が無いからなんだよ。
お坊ちゃまだなお前は。
いいか、借主に10万円の支払い能力があったとするよな。
貸主はな、賃料で10万円全部払わせてーんだよ。
そこに登記費用で借主が1万円負担したとするな。
借主の支払い能力は9万円に落ちるだろが。
こういうことだ。借主はな、金がねーんだよ。
わかったか。氏ね。
917900:2007/12/21(金) 10:40:30 ID:???
みなさんありがとうございました
版が古い事もあって(1999年)あまり正確な本ではなかったんですね
918氏名黙秘:2007/12/21(金) 10:41:15 ID:???
>>915
一行目が意味不明だからな。よっぽどの馬鹿なんだな。お前は。
その後の質問も意味不明だな。お前。
分離しているのに責任を負うから、「一応」ってことになってんだろ。
お前は憲法の前に日本語を学べよ。馬鹿。
どうせお前みてーなカス野郎はクリスマスの予定も決まってねーんだろ。
あ?答練の予定がある?氏ねよ。
919氏名黙秘:2007/12/21(金) 10:58:53 ID:???
最近ツンデレのふりをして、平気でうそを教える馬鹿(ヴェテ)がいるんですが
どうしたらいいですか?勉強、社会に認められないストレスをここで発散しています。
たとえば>>918です。
>>916なんか支離滅裂です。
920氏名黙秘:2007/12/21(金) 11:05:16 ID:???
>>919
横レスだが

>>916はよく検討していない(というか質問すら読んでいない)から
コメントは控えるが
>>918は、まったく正当な指摘だぞ

921915:2007/12/21(金) 11:46:42 ID:???
教えてくださりありがとうございます。

どなたさまか作為義務の錯誤について説明お願いします。
922氏名黙秘:2007/12/21(金) 11:48:40 ID:???
>>915
大統領制と比較している記述を読むべし。
923氏名黙秘:2007/12/21(金) 11:56:46 ID:???
刑法の質問です。
嫌がらせの為に、勤務先の同僚が毎日仕事で使う道具を海に投棄した場合は、何罪を構成するのでしょうか?
詳しいかた、何卒ご教示ねがいます。
924氏名黙秘:2007/12/21(金) 12:03:25 ID:???
器物損壊罪
925氏名黙秘:2007/12/21(金) 12:06:09 ID:???
>>924
根拠は何ですか?どこら辺が器物損壊罪にあたるのか説明お願いします。
926氏名黙秘:2007/12/21(金) 12:11:44 ID:???
>>925
当該行為が器物損壊罪の構成要件に該当するからです。
条文を引いてみてください。
927氏名黙秘:2007/12/21(金) 12:21:44 ID:???
そもそも「同僚が毎日仕事で使う道具」とはいかなる物が性質が明らかにされていないと論じられない。
928氏名黙秘:2007/12/21(金) 12:27:34 ID:???
「嫌がらせの為に」・・・業務妨害も検討の余地あり。
929氏名黙秘:2007/12/21(金) 12:33:52 ID:???
が×
か○

もしも同僚に自己所有の道具を貸し与えているだけなら器物損壊罪は構成しないし、
その道具がなくては仕事に大きく支障をきたすなら威力業務妨害罪を構成する可能性もある

設問からして曖昧では答えようがない
930氏名黙秘:2007/12/21(金) 12:37:35 ID:???
>>929
>同僚に自己所有の道具を貸し与えているだけなら器物損壊罪は構成しないし、

この意味は分かりません
931氏名黙秘:2007/12/21(金) 12:37:54 ID:???
un
932氏名黙秘:2007/12/21(金) 12:40:53 ID:1GsRj2nF
文脈に不明確な点がありますが、物が会社のものなら、まずは窃盗、占有権原あるなら横領(業務上)検討が先でしょうか。で、不法領得の意思の話、と。

無責任に書き込み
933923:2007/12/21(金) 12:44:33 ID:???
わたしは、盗品有償あっせん罪に該当すると思いました。
不法領得の意思がない以上窃盗ではなく盗品処分したと考える余地があるでしょう?
どう思いますか?
934氏名黙秘:2007/12/21(金) 12:46:46 ID:???
>>933
本犯は何よ
935氏名黙秘:2007/12/21(金) 12:51:39 ID:???
嫌がらせ目的で海に投棄だから自己の所有として振舞う意思も財物から利益を受ける意思もいのではないか。
だから窃盗にはなるまい。

盗品あっせんはありえないでしょう。本犯にとっては不可罰的事後行為。
936氏名黙秘:2007/12/21(金) 13:00:51 ID:???
もはや釣りかどうかすらわからんね
937氏名黙秘:2007/12/21(金) 13:04:05 ID:???
923は超初心者か釣りしてるだけか?どっちだろうかww
938923:2007/12/21(金) 13:06:54 ID:???
わかりました。勉強しなおします。皆さんありがとうございました。
939923:2007/12/21(金) 13:24:12 ID:???
改めて基本書を読みなおしました。
本件は毀棄の罪になり、器物損壊罪にあたるのではないでしょうか?
所得の意思がない財物の効用を失うので、、、。
如何でしょうか?
940921:2007/12/21(金) 13:57:58 ID:???
だれか>>921教えてください。
941氏名黙秘:2007/12/21(金) 14:13:30 ID:???
>>921
※ 質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問すること
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい
942氏名黙秘:2007/12/21(金) 15:02:08 ID:wl7PRfG8
>(2) 抵当権の目的
>抵当権の目的とすることができるものは、1、不動産、2、地上権、3、永小作権、である。
>(3) 被担保債権
>1、抵当権によって担保される債権(被担保債権)は、金銭債権以外の債権(被金銭債権)でもよい。さらに、2、被担保債権は発生することが確実であるならば、将来の債権でもよい。
>抵当権によって担保される被担保債権の範囲については、利息等は満期の到来した最後の2年分に限られる。


国語力がないので上に書いてることがよく分からないのですが、これって

『抵当権を設定できる物』は、不動産(と一部の用益物権)だが、
『抵当権を不動産などに設定して相手から貰える物』は、金銭だけじゃない

という意味ですか?

『被担保債権』=担保する債権なはずですが、この場合担保するのは不動産などであって、
お金などはその結果に貰えるものだと思うんですが。。。。
943氏名黙秘:2007/12/21(金) 15:25:06 ID:???
>>921
作為義務の錯誤って、刑法総論のことだよね?
たとえば自分の子が川で溺れそうなのに、他人の子と思って助けなかった場合とか。
不真性不作為犯のとこ読めばわかるはず。
944氏名黙秘:2007/12/21(金) 16:02:34 ID:???
>>942
AがBに対して金を貸したとする。
AのBに対する債権が被担保債権。Bの土地とかが抵当権の目的。
担保するのはAのBに対する債権で、金返さないならBの土地売って(競売)そこから回収するってこと。
945氏名黙秘:2007/12/21(金) 16:22:26 ID:???
嫡出否認の訴えって夫しか提起できないと思うのですが、
夫婦間に生まれた子として届けられている子が実は他人の子だという場合、
その他人はその子を認知することはできないのでしょうか?
946氏名黙秘:2007/12/21(金) 16:26:59 ID:???
>>945
他人の嫡出子を認知することはできない。
947氏名黙秘:2007/12/21(金) 16:35:32 ID:???
>>946
本当は自分の子だという場合も嫡出否認の訴えで先に否認されてないとダメということですね?
948氏名黙秘:2007/12/21(金) 16:38:19 ID:???
>>947
そういうこと。そうしないと認知届が受理されない。
949氏名黙秘:2007/12/21(金) 16:57:46 ID:???
>>948
ありがとうございます。
とするとその夫があくまで自分の子だと言い張った場合は
血液型から明らかにその夫の子でなくても戸籍はいじれないということですね。
950sage:2007/12/21(金) 17:01:42 ID:???
>>944
つまり、担保=担保=抵当権の目的=土地(不動産etc)
被担保債権=担保された債権=金銭or金銭以外の物なんですか?

BがAから金を得るときの「担保」は不動産etcとする
しかし、BがAから取る「債権」は、金以外の形でもいい

そういうことですか?。。。。。
951氏名黙秘:2007/12/21(金) 17:01:46 ID:???
>>939
効用喪失したとすれば
そうなるだろうね
952944:2007/12/21(金) 17:18:48 ID:???
>>950
ん〜〜?どういうこと?
AがBに金を貸す。Aが債権者。Bが債務者。その債権(被担保債権)を担保するためBの土地(抵当権の目的)に抵当権を設定する。
Aが抵当権者。Bが設定者。
Aの債権は金銭債権以外でもいいってこと。
953氏名黙秘:2007/12/21(金) 17:26:07 ID:???
>>949
親子関係不存在の訴えを起こせるケースでなければそのとおり。
954952:2007/12/21(金) 17:32:06 ID:???
AがBに金を貸した場合以外の債権でもいいってこと。不履行の場合損害賠償債権(金銭債権)になるから結局同じなので。
おれの説明わかりにくかったかな?
955氏名黙秘:2007/12/21(金) 17:36:22 ID:???
>>950
君は、「債権」「被担保債権」の意味を確認したほうがいいよ
「債権を受け取る」という表現に疑問を感じない?

債権は金銭以外のものでもよいというのは、
たとえば、AがBに絵を描くという債務を負うような場合
Aが債務者、Bが債権者 
BはAに対して絵を描けという債権を有している
ということ

その絵を描くという被担保債権を担保するために債務者たるA(別に第三者でもいいけど)
が自己所有の土地に抵当権を設定するということ

で、債務不履行になればBはAに対して損害賠償を求めうるから、
その損害を賠償するために
土地を競売にかけて金銭に換えて、Bに支払われることになる

ま、ざっとそういうこと
956氏名黙秘:2007/12/21(金) 18:10:41 ID:???
そもそも942の文なんて何も難しくない。金銭に限らずどんな債権でも担保をとって良いといっているだけ。
こんなものも読解できない国語力なら法曹なんて全く無理だから、さっさと撤退したほうがいいよマジで。
957氏名黙秘:2007/12/21(金) 18:18:43 ID:???
瑕疵担保責任の契約責任説は民法483条をどう考えてるのですか?
特定物は履行すればおkなのに(483条)
修補請求が可能とは矛盾するような。。
958942:2007/12/21(金) 18:52:22 ID:???
すいません、『被担保債権』『担保された債権』という日本語が分からないのです。。。

『]を担保する』というのは『とある債務が履行されない場合にXを差し出す』という意味です。
ですから、この場合『担保されている』というのは、不動産であって、債権ではないはずなのです。

AがBに金を貸し、BはXを担保とした。
この場合のXは『非担保不動産』『非担保物』と呼ばれるべきであって、
AがBに何かを求める権利は、担保されている物ではないはずなのです。

ですから『被担保債権』=『担保された債権』というのはおかしいと思って
どうも納得できなかったんです。。。

少しググってみた結果『担保する』という言い方にも問題はあるみたいですね。。。
http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~kokugo/nonami/ronbun/tanporon.html

みなさんのおかげで、具体的にどういう概念を意味するのは理解できました
ありがとうございました
959氏名黙秘:2007/12/21(金) 19:00:42 ID:0gvhGv+/
>>951
じゃあ聞くが効用喪失しないならどうなるの?
960氏名黙秘:2007/12/21(金) 19:04:54 ID:JepW+xyl
大阪市を拠点とする場合、大手法律事務所に勤務する弁護士と開業して個人でしてる弁護士だったら
どっちが年収上なのでしょうか?
出来れば今ではなく70年代後半〜80年代前半の話でお願いします。
961氏名黙秘:2007/12/21(金) 19:10:59 ID:???
>>959
何にも自分で考えられんのか
962氏名黙秘:2007/12/21(金) 19:12:38 ID:???
>>960
そりゃ経営者の方が上。
そんころの法律事務所経営者は年収3000万クラス
個人であってもね。昔は士業は最高の時代だったから
963氏名黙秘:2007/12/21(金) 19:31:44 ID:JepW+xyl
>>962
この時代の開業弁護士と開業税理士だったらどっちが年収上でしょうか?
東京以外で開業する場合です。
964氏名黙秘:2007/12/21(金) 19:39:00 ID:???
瑕疵担保責任の除斥期間について質問です。
判例は570条によって準用される566条3項は除斥期間を定めたものと解してますが、これは何の権利についてなのでしょう?
損害賠償請求権についての除斥期間と考えると、その期間内に権利を実現できなければ、損害賠償請求権そのものが消滅するはずです。
しかし、判例はその期間内に裁判外で権利行使の意思を表示すれば、損害賠償請求権は保全され、その後10年の時効期間に服するとされます。
そこで、損害賠償請求権についての除斥期間でないとすると、何の権利の除斥期間なのでしょう?
損害賠償請求権についての除斥期間であるとすれば、判例は理論的にどのように説明されるのでしょうか?
965氏名黙秘:2007/12/21(金) 19:50:47 ID:???
>>964
ありがとう。勉強になったよ。
966氏名黙秘:2007/12/21(金) 19:53:35 ID:???
>>957
契約責任説は、483を現状で引き渡せば足りるとは解釈しない。
文言も「ならない。」ってなってるし。
相当な品質のものを給付する義務を負うので、瑕疵があれば債務不履行があると解する。
現状で引き渡せば足り帰責事由がなければ債務不履行とならない特定物ドグマを批判する。
967氏名黙秘:2007/12/21(金) 20:14:28 ID:???
>>957
潮見は「(契約責任説)と抵触する限りで,債権一般に関する任意規定である483条の規定は適用を排除される。」
だって。プラクティス23頁。
968氏名黙秘:2007/12/21(金) 20:35:48 ID:???
>>964
内田138P参照されたし

瑕疵担保責任の規定に基づく解除及び損害賠償請求権は1年の除斥期間に係る。
その期間内に裁判上の権利行使をする必要はないとして、損害賠償請求権を保存するには
少なくとも売主に対し、具体的に瑕疵の内容とそれに基づく損害賠償請求をする旨を表明し、
請求する損害賠償の額の算定の根拠を示すなどして、売主の瑕疵担保責任を問う意思を
明確に告げなければならない。

瑕疵担保によって生ずる損害賠償請求権は金銭支払請求権であり、167条にいう債権であることは明らかであるから
引渡時から10年の時効期間に服することは明らかである。

除斥期間でもこのような権利については権利の保存を観念できる。
だから1年以内に瑕疵担保を問う旨を表明すれば、損害賠償請求権は
引渡しのときから10年行使することが出来る。
969氏名黙秘:2007/12/21(金) 20:39:36 ID:???
>>968の説明は迂遠だな。


損害賠償請求権の保存は単に瑕疵を知った時から1年以内にしなさいということだろうが。
氏ねよ、糞ども。
970エリート様:2007/12/21(金) 20:46:59 ID:???
普通に瑕疵担保責任は1年内が除籍、損賠は10年ってことだろ。
971氏名黙秘:2007/12/21(金) 20:47:34 ID:???
除斥期間に便乗して質問したいのですが、
不法行為の除斥期間20年間際に損害の発生等を「知った」場合、
損害賠償請求権は、@どうすればAどの期間行使可能なのでしょうか?

除斥期間は中断が観念できないとされていることからすると、
裁判所に訴えて出ても中断はされないから20年経過で訴え棄却のようにも考えうるのですが、
それはないと思います。(被告が引き伸ばせば勝訴できるのはおかしい)

じゃあどう考えればいいのでしょうか?
972氏名黙秘:2007/12/21(金) 20:59:15 ID:???
>>971
除斥期間の中断じゃねえよ、ヴォケ。

不法行為に基づく損害賠償請求権なんざ
損害と加害者知った時から3年、不法行為時から20年って覚えといて
後は個々の論点ごとに基本書読めばなんの疑問も出ないだろうが。

瑕疵担保と不法行為の制度趣旨考えりゃなんで瑕疵担保だけ
損害賠償請求権の保存認めている理由ぐらいわかんだろ、ヴォケ。
973氏名黙秘:2007/12/21(金) 21:01:14 ID:???
ツンデレ
974氏名黙秘:2007/12/21(金) 21:04:52 ID:???
>>971
20年間際?20年経つ前なら訴えればokでしょう。中断とは今まで進行した期間をゼロにするものであり、中断がなくても期間前に請求すれば権利は消えない。
審理中に20年すぎてもOK.
975氏名黙秘:2007/12/21(金) 21:10:19 ID:???
瑕疵担保における損害賠償請求権は1年以内に行使しなければならない(これが除斥期間)
で、その権利行使が裁判上の行使でなくても保存はできるっていうことだろう。
そしてその保存がなされたら引渡しのときから10年以内は権利行使が出来る。

不法行為の損害賠償請求権も20年の除斥期間内に権利行使すれば保存できる。

保存と中断の概念間違えんなよ、質問者。

976氏名黙秘:2007/12/21(金) 21:13:16 ID:???
中断の意味もわからんとはほんと初心者スレだなあ。民法の入門書読めばすぐわかるだろ。
977氏名黙秘:2007/12/21(金) 21:14:59 ID:???
瑕疵担保と不法行為の制度趣旨考えりゃなんで瑕疵担保だけ
損害賠償請求権の保存認めている理由ぐらいわかんだろ、ヴォケ。
978氏名黙秘:2007/12/21(金) 21:15:55 ID:???
>>972はおかしい。
>>975が正解。
979氏名黙秘:2007/12/21(金) 21:23:03 ID:???
うまいタイミングで質問投下するのが難しいんよね。
みなさんちゃんと最判平4.10.20と除斥期間一般との関係を整理できましたか?
自分なりに整理できれば、結論はどっちもあるんじゃないですかね。
ちなみに私は一般化可能派です。>>975と同じ。

初学者のふりをしてうまいこと誘導するのも疲れます。

では。
980974:2007/12/21(金) 21:26:14 ID:???
なるほど。
981氏名黙秘:2007/12/21(金) 22:13:42 ID:???
>>979
底の浅い人間だな お前
最後まで通せばよかったものを
982氏名黙秘:2007/12/21(金) 22:25:46 ID:???
▲同○杜大学法科大学院教授、手抜き≠フ構造▲(第6版)

1 レジュメは学生に作らせて、教授自身は原則として作らない
→ レジュメは学生に作らせて、教授は学生の発表をただ聞いておればよい、
という授業のやり方にすることによって、教授は自分で教えなくていいので非常に楽をすることができ、
笑いが止まらない生活を送ることができる。ウッシッシ、の手抜きの構造。

2 2人〜3人でペアを組んで授業する
→憲法の教授と行政法の教授、民法の教授と民事訴訟法の教授と実務家教員、といったように2〜3人でペア
を組んで教える。このようにタッグを組むことで教授は自分以外の他の教員がしゃべっている間はただぼんや
りしておればよい(内職やアクビをしている教授もいる)ので、教授は、一人で教えるよりも2〜3倍もの楽
をすることができる。もちろん、教員の数が2〜3倍に増える分、授業料も2〜3倍効率よく稼ぐことができ、
大勢の教授が楽にオマンマを食える。ウッシッシ、の手抜きの構造。


3 学生に対して問題を出題するが、教授自身は模範解答を一切、作成・配布しない
→学生に対してむつかしい問題を出して、学生のやる気を起こさせる一方で、教授は、自分自身が模範解答を
作るのはめんどうくさいし、また、書面という証拠に残る形で学生に配布してしまうことの恐ろしさだけは一
人前によく分かっているので、模範解答の作成および配布は一切しない。模範解答が書面の形で学生に対して
配布されないと、正解がなんなのか曖昧なままで終わってしまうので、次の年もまた、前年と同じネタを使っ
てオマンマが食える、という、ウッシッシ、の手抜きの構造。

4 期末試験の模範解答もやはり作成・配布しない
→ 期末試験の模範解答を作成・配布することは、教授にとって非常に面倒くさい、ということに加えて、模
範解答を配布することによって教授自身の法律学の実力のなさが明るみに出てしまう危険性もきわめて高い。
そこで、教授は、期末試験の模範解答の作成配布を、一切、死んでも、しない。
まさにウッシッシ、の手抜きの構造。
983氏名黙秘:2007/12/21(金) 22:26:19 ID:???
5 学生の書いた期末試験の答案は絶対に、死んでも、返却しない
→学生の書いた期末試験の答案を返却すると、採点の適切さや公平性について文句を言ってくる学生が必ず出
てきて対応するのがたいへん面倒であるし、学生と議論する過程で教授自身の学力不足が露呈する危険性も非
常に大きいので、同○杜大学法科大学院教授は、学生の書いた期末試験の答案は、絶対に、死んでも、学生に
返却しない。ウッシッシ、の手抜きの構造。

6 細かい活字びっしりの学者論文と判例時報を薄いかすれたインクでさらに縮小コピーのうえ、大量に配布
する
→もともと細かい活字びっしりの、読みにくい学者論文と判例時報を、薄いかすれたインクで縮小コピーして
よりいっそう読みにくくしたものを学生に大量配布しておけば、学生はそれらを読むだけで精一杯になり、精
根尽き果てて、教授のところに質問をしに来なくなるので教授はおおいに楽ができる。ウッシッシ、の手抜き
の構造。

7 期末試験の成績評価の異議申し立て期間は1週間という超短期間!
→期末試験では非常に多くの試験科目があるのにもかかわらず、学生は期末試験の成績に不服があっても、異
議申し立てができる期間はたったの1週間という超短期間に学則で定められている。しかも上記5で述べたと
おり答案返却はなされない上に、他の学生がどの様な答案を書いて、どのような基準で評価されているのか、
といった情報は一切学生に対して開示されないから、学生は、他の学生の答案の採点の仕方と比べて自分の答
案の採点の仕方が不公平であるか否かについて判断できるわけもない。したがって、学生が有効な異議申し立
てをすることなどできるはずもない。さらに学生が教授の自宅にまで電話したり押しかけてきたりしないよう
に教員名簿を学生に配布することは、絶対に、しない・・・・以上の結果、実際に教授のところに異議申し立
てをしにやってくる学生は、ほぼ皆無であるので、教授はおおいに楽ができる。ウッシッシ、の手抜きの構造。

上記1〜7の手抜きを日々実践することにより、同○○大学法科大学院教授は、笑いの止まらないウッシッシ
の人生を送っている。ウ〜ッシッシッシ〜!!
984氏名黙秘:2007/12/21(金) 22:30:28 ID:???
>>981
最後まで通しても、俺は、いいんだけど、
この質問板の住人の底の浅さからすると、
絶対自分が誘導されてることに気づかないかな、と思ってね。

せっかく誘導してあげても、
誘導されていることに気づかないと、
初学者ってバカだな、で終わっちゃう。
>>976みたいにあさっての方向にいっちゃったり。

それじゃ、誘導してあげてる意味ないし。ね。
985氏名黙秘:2007/12/21(金) 22:31:42 ID:???
>>984
自分は感謝してます。
986氏名黙秘:2007/12/21(金) 22:33:41 ID:???
>>984
気づかなくてもいいんじゃない?
何で、気づかせる必要がある?
何の意味が?

君の人間的な浅さを言ってるんだよ
そのことは分かるよね
987氏名黙秘:2007/12/21(金) 22:35:04 ID:???
>>986
あなたにはうんざりしてます。
988氏名黙秘:2007/12/21(金) 22:36:11 ID:???
>>987
ご自由に
989氏名黙秘:2007/12/21(金) 22:37:54 ID:???
>>986
底浅いねwww
990氏名黙秘:2007/12/21(金) 22:39:14 ID:???
ツンデレはコテハンつけないと駄目だな。今後は。
991氏名黙秘:2007/12/21(金) 22:56:27 ID:???
>>989
質問していいか?
992氏名黙秘:2007/12/21(金) 23:12:56 ID:???
>同○杜大学

kwsk
993氏名黙秘:2007/12/21(金) 23:20:27 ID:007ilx12
抵当や質を債権の弁済に利用した際に、余剰金額は抵当質設定者に返す必要はないけれど、
同様に、完済できなくても追加請求(損害賠償)もできたりしないんですか?
994氏名黙秘:2007/12/21(金) 23:28:57 ID:???
>>993
無担保債権が残る。
995氏名黙秘:2007/12/21(金) 23:36:22 ID:007ilx12
抵当や質を債権の弁済に利用する際は、その無担保債権を
競売などで売るから、手元に残らなくないですか???

それで「後順位債権者がいない場合の余剰金額」「足りなかった金額」は
どうすれば宜しいのでしょうか。
996氏名黙秘:2007/12/21(金) 23:41:06 ID:???
もうちょっと上手く誘導しろよ
997994:2007/12/21(金) 23:50:36 ID:???
だまされた。誘導か。
抵当権も清算義務認めるってことか。
それとも代物弁済だから足りなくてもしゃーないってことか。
998氏名黙秘:2007/12/22(土) 00:01:54 ID:???
騙されたか本当の質問かはわからないけど

こういう弊害が出ることを見越して
先を読まずに、>>984のようなことをやるから
底が浅いって言ったんだ
999氏名黙秘:2007/12/22(土) 00:05:19 ID:???
1000!
1000氏名黙秘:2007/12/22(土) 00:06:14 ID:???
ちょうどきりのいいところだし、これにて終了
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