初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ99

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1氏名黙秘
1)本スレは「 学 習 上 生 じ た 疑 義 」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。

前スレ

初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ98
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1183629200/

2氏名黙秘:2007/08/02(木) 20:39:01 ID:???
>>1
3氏名黙秘:2007/08/02(木) 20:40:11 ID:???
812 :こ こ ま で の ま と め:2007/08/02(木) 16:26:31 ID:???
■■■■■■2008 絶対入ってはいけない ブラックロー偏差値ランキング(まとめ版)■■■■■■

75 大宮(平成国際大)
74 京都産業
73 姫路獨協
72 大阪学院
71 近畿,東海,東北学院,愛知学院 
70 久留米,関東学院
69 桐蔭横浜
68 四国,大東文化,駿河台
67 福岡, 獨協
66 鹿児島,広島修道
65 駒澤
64 日本.西南学院
63 立命館,中京
62 青山学院
61 九州
60 同志社
☆ 慶応漏スクール(永久欠番)

【ブラック】入ってはいけない!【ロースクール】
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1172388977/l50
4氏名黙秘:2007/08/02(木) 21:25:31 ID:???
5氏名黙秘:2007/08/03(金) 05:20:05 ID:???
>>3
失せろ元凶
6氏名黙秘:2007/08/03(金) 08:01:59 ID:6p1PlnqV
質問です
従物は主物の処分に従う(87条2項)とありますが、主物のみを処分できる根拠は「任意規定だから当事者間で決めれば自由であるため」ということでいいのでしょうか?

我妻先生や内田先生は「主物・従物は同一の所有者に属することが必要ではない。そのため主物のみを処分できることを認めなければ
従物の上の他人の権利を不当に侵害することになってしまう。よって主物のみを処分できることを認めるべき」という論理なのですが、
「主物・従物共に同一の所有者に属すること」という通説の言う要件に従った場合はどのような論理で主物のみを処分できると言えるのかが
知りたいです。

どうか、よろしくお願いします。
7辰巳:2007/08/03(金) 09:48:45 ID:???
○○山將←(要検索)のバカ息子
頭頂部ハゲでメガネ、
しかも出っ歯wwの三重苦のおっさん
佐○正將の受験結果を予想するスレ
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1184051953/
8氏名黙秘:2007/08/03(金) 09:52:02 ID:???
1乙
9氏名黙秘:2007/08/03(金) 10:03:18 ID:???
>>6
そもそも87条2項について調べるのが先決かつそれで足りる
10氏名黙秘:2007/08/03(金) 10:15:11 ID:???
>>6
(実質的な根拠)所有権がある以上、目的物を自由に処分できるのが原則。
例えば家とエアコンは主物と従物の関係にあるが、
「今の家を売って別の家を買って引っ越したい。
でも今のエアコンは引越し先に持っていって使いたい。」
という場合に絶対にエアコンも家と一緒に売れというのは結論として不当。
(条文上の根拠)87条2項の反対解釈。
11氏名黙秘:2007/08/03(金) 10:23:56 ID:???
>>6
いいんじゃね?
っていうか当たり前じゃん

一方を他方の従属的補助的関係において共同に利用する場合に,
前者は後者の附属物として取扱い,前者を従物,後者を主物とし,
原則として従物を主物の法律的運命に従わしめても,
これらのものの全体が一つの独立した統一物を形成するわけではなく,
従物は主物の一部ないし構成部分でなくなお独立的な存在であり,
物の結合が当事者の意思をも完全に排斥するほど強固ではないから,
当事者が特に別異の法律的処分を望むのならばこれを認めなければ
ならないし...(新版注釈民法(2)633頁)
12氏名黙秘:2007/08/03(金) 10:25:30 ID:???
従物制度の規定は,たんに主物の処分に当たっての
当事者の意思解釈の規定にすぎない
13氏名黙秘:2007/08/03(金) 10:26:56 ID:???
>>10
反対解釈w
14氏名黙秘:2007/08/03(金) 10:27:23 ID:???
>>12
そこをまず学ぶべきなのにな
15氏名黙秘:2007/08/03(金) 10:40:51 ID:TmGO9gOx
★外壁は赤白の横じま「奇っ怪」楳図かずお邸工事待った!

・「まことちゃん」「漂流教室」などの作品で知られる漫画家の楳図かずおさん(70)が
 東京・吉祥寺に建築中の住宅をめぐり、近隣住民が「周囲の景観を無視した奇っ怪な
 建造物だ」として、楳図さんと施工者の住友林業に対し、建築工事差し止めの仮処分を
 東京地裁に申し立てていたことが1日、分かった。

 申立書などによると、自宅は敷地約235平方メートルの2階建てで3月に着工。外壁を
 60センチ幅の赤と白の横じまで塗装し、屋上には巨大な「まことちゃん」の像を設置し、
 ファンに開放する施設もつくるとしている。住民側は「塗装だけでも差し止めたい」と
 訴えている。

 赤白のボーダーシャツを好んで着ている楳図さんは「仮処分を申し立てられている
 状況なのでコメントできない」とし、住友林業は「赤白塗装の計画はあるが、像の計画は
 ない」としている。
 http://www.sanspo.com/shakai/top/sha200708/sha2007080207.html


↑って、何を被保全債権とするんでしょうか?
16氏名黙秘:2007/08/03(金) 11:12:43 ID:???

17氏名黙秘:2007/08/03(金) 14:58:23 ID:???
あげ
18氏名黙秘:2007/08/03(金) 16:03:04 ID:+pPzfPfI
良好な住環境じゃないか 常識的に考えれば
19氏名黙秘:2007/08/03(金) 16:52:11 ID:gFSMRK0K
公務執行妨害罪の公務の適法性の論点で、@抽象的職務権限に属すること、A具体的職務権限に属すること、という要件がありますがAの前に@を検討する意味は何なんでしょうか。誰か教えてください。
20氏名黙秘:2007/08/03(金) 16:53:59 ID:???
>>19
令状による逮捕を裁判官が執行した場合、具体的職務権限に属するか否かを
問うまでもなく抽象的権限に属しないことになるわけです
21氏名黙秘:2007/08/03(金) 16:54:41 ID:???
>>18
何法の何条の権利ですか?
22氏名黙秘:2007/08/03(金) 17:01:18 ID:gFSMRK0K
>>20
ありがとうございました。理解できました。
23氏名黙秘:2007/08/03(金) 18:04:18 ID:???
>>21
「良好な景観に近接する地域内に居住し、その恵沢を日常的に享受している者は、
良好な景観が有する客観的な価値の侵害に対して密接な利害関係を有するものというべきであり、
これらの者が有する良好な景観の恵沢を享受する利益(以下「景観利益」という。)は、法律上保護に値する[。]」
(最判平18・3・30〔国立マンション訴訟判決〕)
として、景観利益の存在自体は判例も認めている。根拠法令は都景観条例と景観法。

この判決は、ある行為が景観利益に対する違法な侵害に当たるといえるためには、
法令違反、公序良俗違反、権利濫用など社会的相当性を欠くことを必要とするとした上で、
被告建築主のマンション建設にはそれがないと判示して、上告を棄却したものである。

今回の楳図邸の建築が社会的相当性の範囲内にあるか、今後の裁判所の動向が注目される。
24氏名黙秘:2007/08/03(金) 18:40:24 ID:???
>>23
新しい条例が適用される前に工事を開始したので、
条例は適用されないよって理由で、棄却されたんじゃなかったっけ?
25氏名黙秘:2007/08/03(金) 20:45:23 ID:v9k652UR
>>9
>>10
>>11
>>12

ありがとうございました。助かりました。
あと反対解釈は素直に感心しましたw
26氏名黙秘:2007/08/03(金) 20:54:42 ID:???
じゃあ、抵当権設定後の従物に抵当権が及ぶ理由は?
27氏名黙秘:2007/08/03(金) 21:24:24 ID:???
>>23
景観利益は一次的には損害賠償請求にあたって、
不法行為の権利侵害要件で論じられたもの。
差止請求権を不法行為構成によらずに基礎付けるためには、
もうひとつ論理を積み重ねる必要があると思われ。

>>26
現在の学説では付加一体物として処理されている。
28氏名黙秘:2007/08/03(金) 22:00:16 ID:???
age
29氏名黙秘:2007/08/03(金) 22:05:45 ID:???
これ不法行為以外で構成できるかな?
3027:2007/08/03(金) 22:49:28 ID:???
ごめん。
国立マンション訴訟の判示も、不法行為に基づく差止請求の文脈だった。
31氏名黙秘:2007/08/03(金) 23:36:30 ID:???
隣の家が派手というのを不法行為と構成して
差し止めが認められた事例ってあるのかな。
受忍限度を超えるとは思えない。
32氏名黙秘:2007/08/03(金) 23:58:22 ID:???
>>29
景観利益の侵害を物権類似の人格権の侵害として、それを根拠に妨害予防請求。

国立マンションの判決が出たとき2chで議論されてた。
33氏名黙秘:2007/08/04(土) 00:08:11 ID:???
>>32
先生、それで勝てるんでしょうか?
34氏名黙秘:2007/08/04(土) 00:20:29 ID:???
>>33
間抜けな質問はやめてくれ。
35氏名黙秘:2007/08/04(土) 04:09:17 ID:???
>>33のレスはむしろ適切ですらあるが?
>>34は実務感覚ゼロ?
36氏名黙秘:2007/08/04(土) 11:16:56 ID:???
>>35
じゃあお前が答えろよ・・
37氏名黙秘:2007/08/04(土) 11:24:12 ID:???
>>35
おまえの実務感覚って既存の裁判例しかないのな・・
さすがバカロー生
38氏名黙秘:2007/08/04(土) 11:33:17 ID:???

39氏名黙秘:2007/08/04(土) 11:44:01 ID:???
荒んだ感じはいやです
40氏名黙秘:2007/08/04(土) 12:37:03 ID:???
>>37
日本語が不自由な低学歴か?
>>34だけが浮いてるのが分からない初学者は質問のみにしておけ
41氏名黙秘:2007/08/04(土) 14:19:43 ID:???
質問です。
よく法律あるいは条例による知事の多選制の制限の合憲性が問題になりますが、
@権力の集中による独裁化、A行政のマンネリ化といった弊害は内閣総理大臣についても
当てはまるように思えます。まあ、それは、弊害であって、憲法問題そのものではないのは
理解できますが、内閣総理大臣については多選制を禁止する法律の合憲性は問題にならない
のでしょうか
なるとしたら、どのような点が問題になるのでしょうか

42氏名黙秘:2007/08/04(土) 15:11:35 ID:???
>>41
知事多選を制限する必要性については、貴方の言うとおり、内閣総理大臣と共通しますが、
知事多選を制限することが違憲となりうる理由は共通しますか?

知事選挙は直接選挙であるため、被選挙権の制限すると、
間接的に有権者の選挙権を制限することになるという問題があります。
そのため、有権者の選挙権を条例で制限してよいのか、というのが問題点です。
(憲法15条1項違反とならないか、という問題提起になる)

一方、内閣総理大臣は国会が指名するわけで、法律で規制しても有権者の選挙権を制限することになりません。
(憲法15条1項は問題とならない)
もし問題視するならば、憲法67条1項の文言に反しないか、という問題提起でしょうが、
そのような学説は聞いたことがありません。
43氏名黙秘:2007/08/04(土) 15:13:17 ID:???
損害賠償請求権の相続に関する質問です。

夫婦間に胎児がいる場合で、夫が交通事故で死亡したとき、
損害賠償請求権発生当時、胎児であった子は、
出生前に母親が加害者とした和解契約に拘束されるのでしょうか?

ご解答よろしくお願いします。
44氏名黙秘:2007/08/04(土) 15:29:37 ID:???
>>43
阪神電鉄事件(大判昭7・10・6)があります。
民法の教科書で、胎児の権利能力のところを読めば載っているはずなので、調べてみてください。

阪神電鉄事件では、拘束されないとした。
この判例から、胎児の権利能力について、「判例は停止条件説をとっている」と解説されている。
ただし、和解内容があまりに子に不利だったため、妥当な結論を導くために法律構成したともいわれており、
判例があるからといって鵜呑みにするのは危険でしょう。
45氏名黙秘:2007/08/04(土) 16:02:44 ID:???
>>44
基本的なことだったんですね。見落としていました。ありがとうがざいます。

もう一つ質問させてもらってよろしいでしょうか?
停止条件説を採用するということは、民法711条は胎児にも適用はあるのでしょうか?

初歩的な質問ですがよろしくお願いします。
46氏名黙秘:2007/08/04(土) 16:26:33 ID:???
>>45
手元の教科書には載っていませんでしたが、適用されると思います。
もし適用されなかったら、胎児の不法行為に基づく損害賠償請求権は、ほとんど無意味になってしまいませんか?
721条で胎児固有の損害賠償請求権を認めているわけですが、胎児には財産的損害は観念できませんから。

なお、停止条件説・解除条件説は、この場面では影響しないと思います。
47氏名黙秘:2007/08/04(土) 16:47:35 ID:???
>>46
たしかにそうですね。ありがとうございました。
48氏名黙秘:2007/08/04(土) 17:09:46 ID:pK5XqXIq
事後強盗罪についての質問です。

飲食後に所持金がない事に気づいて、店員の隙をみて
逃走した場合は利益窃盗として現行法上は不可罰になりますよね?
ということは、それに気づいて追ってきた店員に暴行・脅迫を
加えても事後強盗罪にはならないということですか?
49氏名黙秘:2007/08/04(土) 17:24:28 ID:???
行政計画についてですが、パブリックコメントの規制は行政手続法によって受けますか。
50氏名黙秘:2007/08/04(土) 17:38:30 ID:???
>>48
その事案では、2項強盗になる。
飲食代金請求権を失わせるという財産上の利益を得るために暴行・脅迫を用いているので。
窃盗犯人ではないから、事後強盗罪は成立しない。
5149:2007/08/04(土) 17:39:46 ID:dplPnfBq
「命令等を定める手続き」に含まれてるのかどうかなんですが
「命令」には含まれないでしょう。

「命令等」となると含まれると解されても不思議ではない。
5249:2007/08/04(土) 17:43:01 ID:???
付随する疑問として、パブリックコメントは条文上義務規定となってます。
その手続きを経なかったという瑕疵がある場合、
その定立された命令等の効力はどうなるのでしょうか。
無効、取り消し得る、違法の瑕疵を帯びるが効力の否定は受けない、、、、
どういう扱いになるんでしょう。
53氏名黙秘:2007/08/04(土) 17:55:02 ID:pK5XqXIq
>>50
そうですね2項強盗ですよね…。
飲食物にしか目が行っていなかった自分の馬鹿さ加減を反省します。
解答ありがとうございました!
5449:2007/08/04(土) 17:59:52 ID:???
ネットでは有効な情報見つからず。
対象となるのは行政計画の全てではなく基本的な計画についてのみである、
と書いた地方自治体の条例についての説明あり。

分かる人いませんか。
55氏名黙秘:2007/08/04(土) 18:56:08 ID:???
>>52
取消訴訟の要件から見直した方がいいよ。
処分性が無ければ、瑕疵があろうと取消訴訟は提起できない。
5649:2007/08/04(土) 19:01:22 ID:???
>>55
存じ上げてます。質問と関係無いですね。
57氏名黙秘:2007/08/04(土) 19:07:22 ID:???
それなら答えは既に出ているんじゃないかな。

手続に瑕疵があるなら違法。
その法規の定立に処分性が認められるなら、
取消訴訟を提起して争えばいいし、
認められなければ取消訴訟では争えない。

これ以上、何を知りたいの?
5849:2007/08/04(土) 19:10:34 ID:???
上級者の方お願いします。
誰も分かる人いませんか?
59氏名黙秘:2007/08/04(土) 19:11:02 ID:???
今日を境に、市民球場跡地問題が
明日の神話誘致問題にすりかえられてしまったね
跡地に何を作るかではなく、明日の神話を誘致できれば成功
というすりこみが行われつつあるのは悲しいことだ
60氏名黙秘:2007/08/04(土) 19:11:59 ID:???
>>パブリックコメントは条文上義務規定となってます

↑で答え出てるよね
6149:2007/08/04(土) 19:16:10 ID:???
質問は>49と>52
繰り返せば

1 行政計画立案にパブリックコメントの手続きが必要か。

2 必要であるもの、単純化の為に政令としますか。
政令を行なうにつき、同手続きを経なかった場合のその政令の効力。



質問の意味がわからない分けないんだけどな。
62氏名黙秘:2007/08/04(土) 19:24:54 ID:???
>>61
1、具体的な行政計画の内容によるとしか言えない。
2、公定力って言葉は知ってる?
63氏名黙秘:2007/08/04(土) 19:27:08 ID:???
>>61
1については、NOだとおも。
行手法2条8号の「命令等」の定義に含まれていない。

2については即答しかねる。
こっち↓で聞いてみろ。
【新司法試験】行政法スレ 12
6449:2007/08/04(土) 19:28:49 ID:???
>>62
> >>61
> 1、具体的な行政計画の内容によるとしか言えない。

そう判断する根拠は何がありますか。

> 2、公定力って言葉は知ってる?

言うまでも無い。

公定力を根拠に手続きなど経る必要は無いと解釈は可能でない。
65氏名黙秘:2007/08/04(土) 19:29:50 ID:???
>>63
命令等に含まれる場合もあるよ。
例えば、「行政指導の指針」は命令等に含まれる場合が考えられる。
行政計画の性質は多様なので、一律に語れない。
66氏名黙秘:2007/08/04(土) 19:34:30 ID:???
>>65
行政指導指針は明文がある。
6749:2007/08/04(土) 19:36:33 ID:???
行政手続法改正前の本ではパブリ・・・の手続きは規定が無いため不要であり
したがって効力も否定されない、となっている。
改正によって行政計画の扱いはどう変わったのかと。
68氏名黙秘:2007/08/04(土) 19:37:58 ID:???
>>64
違法なものは、自動的に取り消されるわけじゃない。
取消訴訟で争わないと生きている。

無効の場合は、争わずとも無効だ。
意見公募で手続き上の瑕疵があった場合に、無効になるかは
判例が無いのでわからない。重大明白なら無効になる。
69氏名黙秘:2007/08/04(土) 19:39:33 ID:???
>>68
悪いけど、>>49はそのレベルの話をしてるんじゃないよ
7049:2007/08/04(土) 19:40:23 ID:???
>>69
馬鹿にしちゃいけない。それぐらい全部知ってます。
7149:2007/08/04(土) 19:43:52 ID:???
例えば性質上必要である場合とそうでない場合があるとすると
「命令等」に文言上含まれるのではない、と判断する事になる。
とすると、法改正によって影響は受けていない。
とすべきなのだろうか?
7265=68:2007/08/04(土) 19:53:16 ID:???
行政手続法2条8号二を見てくれ。
2条は定義規定だ。
8号で、「命令等」と定められており、
二で行政指導指針と欠いてある。
行政指導指針は、命令等であることは明白。
73氏名黙秘:2007/08/04(土) 19:58:32 ID:???
>>72
義理堅そうな人で悪いけど、そこから先の論理展開で>>49がこの問題に粘着してるものと思う
7465=68:2007/08/04(土) 20:00:29 ID:???
>>71
そうだよ。
7549:2007/08/04(土) 20:06:07 ID:???
邪推イクナイ


元になってる問題ね。

行政上の計画の策定には、行政機関に広汎な裁量が認められる事から、
策定手続きにおいて利害関係を有する住民の意見を聞くなど、
計画策定手続きに参加させる事が重要で、そのような参加手続きを経ない計画は
行政手続きに反し無効となる。
(国税平成15)

答え
×行政計画は行手法の対象になっていないため行政手続きに反し無効となる事はない。


これがH17の改正後ではどっちだ、て事だよ。
76氏名黙秘:2007/08/04(土) 20:07:53 ID:???
>>75
無効になるってとこで切れ。
現行法下で、そんな中途半端な問題は出ない。
77氏名黙秘:2007/08/04(土) 20:09:45 ID:???
素直に答えることも大事
7849:2007/08/04(土) 20:10:52 ID:???
>>74
受けてないことはないんじゃないか。

法改正後の本で言及してるのは無いんですか。
79氏名黙秘:2007/08/04(土) 20:18:32 ID:???
>>61
Q15 意見公募手続の実施や実施しなかった場合の公表などを行わずに定められた規則等の効力はどうなるのか。

改正法で定められた手続に違反して定められた政省令などに基づき行われた処分がある場合、当該手続違反は処分の違法事由になり得ます。
実際には、裁判所において、具体的事案に係る個別の処分の違法事由等に則し、当該政省令などの効力を判断することになると考えられます。
(Q&A パブリック・コメント法制26頁)

8049:2007/08/04(土) 20:26:23 ID:???
適用が無いではなく>>54は条例での話しで直接言及するものでは全く無いものの
同じようなものと考えられているとの推測は妥当なのじゃないだろうか。



>>79
調べて下さってどうも。助かります。
違法事由になりえます、だと公定力を否定するまでの瑕疵ではなく
無効となる事はない、まで言えるかな。

また複雑な事を言うと処分性が否定される中で手続き上の違法性があるとされる場合
取り消し訴訟の扱いはまた考えたくない所に行き着く。
81氏名黙秘:2007/08/04(土) 20:26:45 ID:???
>>79
当然では?
8249:2007/08/04(土) 20:28:35 ID:???
違うか。成立過程から当然に無効の例でなく
訴訟の上で効力を否定される場合も無効であるという事は言えるのか。
83氏名黙秘:2007/08/04(土) 20:30:25 ID:???
>>82
もう一度、取消と無効、手続法の所を読んでから聞いた方がいいぞ。
84氏名黙秘:2007/08/04(土) 20:30:35 ID:???
>>82
処分性がなく、取消し訴訟の排他的管轄にかからなければ、
違法即無効だす。
8549:2007/08/04(土) 20:32:48 ID:???
>>83
説明してくれてもいいよ。

>>84
それ合ってる?
なんか初耳なんだが。
86氏名黙秘:2007/08/04(土) 20:39:50 ID:???
譲渡担保で、所有権構成とした場合の一番の欠点って何ですか?
87氏名黙秘:2007/08/04(土) 20:42:38 ID:???
>>86
担保としての実質を見落としてるかな?w

譲渡担保は学説を覚えるとわけわかんなくなるから
判例がどういっているかをまとめてみるのが一番いいと思うよ
8849:2007/08/04(土) 20:49:13 ID:???
>>84
だいたい、違法となり得るだけの物を訴訟要件が欠けるものについて
どうやって判定するのか。

てきとうに書いた、出鱈目ですと修正よろしく。
8949:2007/08/04(土) 20:51:02 ID:???
調べてみたのに突合せても全く出鱈目だ。
90氏名黙秘:2007/08/04(土) 20:53:18 ID:???
>>88
初学者に免じて、もう一度だけ書いてやる。

処分性がなく、取消し訴訟の排他的管轄にかからなければ、
違法即無効だす。
9149:2007/08/04(土) 20:54:33 ID:???
>>90
根拠は。その違法性の判定は何を通じて為される。
いい加減な事書かんでくれ。
9249:2007/08/04(土) 20:55:42 ID:???
違法となる可能性があるだけなのを
裁断行為を経ずに無効とするわけ無いだろ。
どっちが初学者だよ。
93氏名黙秘:2007/08/04(土) 20:59:32 ID:???
まあ、あれだな。旧試には行政法は無いわけだから、
行政法の質問しても、まともな回答は期待できないだろうな。
9486:2007/08/04(土) 21:01:47 ID:???
どなたか、適格に説明できる方おられませんか?
95氏名黙秘:2007/08/04(土) 21:19:30 ID:???
荒れてるなぁ
96氏名黙秘:2007/08/04(土) 21:20:14 ID:???

97氏名黙秘:2007/08/04(土) 22:18:06 ID:???
もちつけ
98氏名黙秘:2007/08/04(土) 22:51:35 ID:???
今日は安全日だから思いっきり中出ししよっと。
99氏名黙秘:2007/08/04(土) 23:18:18 ID:???
占有改定と即時取得について質問させていただきます。

@Aの動産甲をBに売却し、占有改定により占有を移転させ、
    ↓
AさらにAの動産甲をCに売却し、占有改定により占有を移転させます。

この場合Cに即時取得は成立しないというのが判例ですよね?
とするとBが所有権を取得するのですか?
取得しないとすると所有権は誰の元にあるのでしょうか?

よろしくお願いします。
100氏名黙秘:2007/08/04(土) 23:29:12 ID:???
所有権の所在については、不動産の二重譲渡と同じ。
対抗要件を先に備えた方が所有権を取得する。
詳しくは不確定物権変動のところを読むといい。

即時取得の対抗要件に関しては、判例は占有改定では駄目だと言っている。
占有改定以外の引渡しが必要。
101氏名黙秘:2007/08/04(土) 23:30:51 ID:???
不完全物権変動だった、スマソ。
102氏名黙秘:2007/08/04(土) 23:31:02 ID:???
>>99
以下の三つを区別して論じるのがポイント。

@所有権の承継取得原因としての売買のレベル
A第三者対抗要件引渡しのレベル
B所有権の原始取得原因としての即時取得のレベル

@
A=Bの売買により、Bが所有権を承継取得
A=Cの売買により、Cが所有権を承継取得

A
A=Bの売買に基づきBが占有改定により引渡しを受けたため、
Bは所有権の承継取得をCに対抗できる。
A=Cの売買に基づきCは占有改定により引渡しを受けているが、
Bに対する引渡しに遅れるため、Bに対抗できない。

B
動産売買のためCは即時取得する余地はあるが、
占有改定による引渡しでは即時取得は成立しないため、
Cは原始取得することはない。

まとめると、Bが所有権を承継取得し、
Cを含む第三者に対して対抗することができる。
103氏名黙秘:2007/08/04(土) 23:34:53 ID:???
>>102
BはCへの譲渡以前に対抗要件備えているんだから
Cは承継取得する余地無いだろ
104氏名黙秘:2007/08/04(土) 23:38:37 ID:???
>>100
>>101
>>102

なるほど。ご解答ありがとうございます。

しかしAの段階で何故Bは占有改定しか受けていないのにCに対して対抗できるのですか?
占有改定では対抗要件として不十分なのでは?
105氏名黙秘:2007/08/04(土) 23:39:54 ID:???
102は間違っている
106氏名黙秘:2007/08/04(土) 23:41:41 ID:???
いや、間違っていない
107氏名黙秘:2007/08/04(土) 23:43:48 ID:???
>A=Bの売買に基づきBが占有改定により引渡しを受けたため、
>Bは所有権の承継取得をCに対抗できる。

この時点のCは、登記を争う第三者ではない。
占有改定で対抗できる。
108氏名黙秘:2007/08/04(土) 23:44:17 ID:???
>>104
178条の「引渡し」に占有改定は含まれる。
192条の「占有」に占有改定は含まれない。
この差。
109氏名黙秘:2007/08/04(土) 23:47:22 ID:???
>>107
お前初学者か?動産に登記制度なんてねえぞ?
110氏名黙秘:2007/08/04(土) 23:48:07 ID:???
>>109
ないっていうのも間違いだろ
111氏名黙秘:2007/08/04(土) 23:48:24 ID:???
>>109
いいたいことはわかるが、動産にも登記はあるのだよ。
112氏名黙秘:2007/08/04(土) 23:48:32 ID:???
特例法
113氏名黙秘:2007/08/04(土) 23:49:10 ID:???
これが正解

@Bは占有改定により所有権を確定的に取得

Aよって、Aは無権利者でありCは売買により所有権を取得しない

Bもっとも、即時取得の余地はあるが、占有改定は即時取得に必要な引渡しに含まれない

Cよって、Cは即時取得しない

Dただ、Cがその後現実の引渡しを受けたなら、その時点で即時取得成立の余地はある
114氏名黙秘:2007/08/04(土) 23:52:08 ID:???
>>113
正解
11599:2007/08/04(土) 23:52:46 ID:???
なるほど。
どうもありがとうございました。
116氏名黙秘:2007/08/05(日) 00:06:07 ID:???
d
117氏名黙秘:2007/08/05(日) 00:16:08 ID:???

118氏名黙秘:2007/08/05(日) 00:53:28 ID:???
良スレ
119氏名黙秘:2007/08/05(日) 00:56:24 ID:???
的確な回答してくれる合格者や上級者の方はトリップつけていただけないでしょうか?
マジでためになるんだがこの良スレ。
120氏名黙秘:2007/08/05(日) 01:05:22 ID:???
読んでいるだけで勉強になります。
諸先輩方、ありがとうございます。
121氏名黙秘:2007/08/05(日) 07:07:03 ID:???
このスレももう99か。
感慨深いな。
122氏名黙秘:2007/08/05(日) 07:49:20 ID:???
そうだな〜
123氏名黙秘:2007/08/05(日) 08:02:06 ID:???
>>119
荒れるからNG
124氏名黙秘:2007/08/05(日) 09:22:38 ID:???
会社法350条についての質問です。
350条というのは、その沿革を民法44条(理事の不法行為に対する法人の
責任について)に置いてると思います。

理事の不法行為    民法709条  法人の責任  民法44条
従業員の不法行為   民法709条  法人の責任  民法715条

これを、会社法350条に置き換えると
代表取締役の不法行為 民法709条  法人の責任  会社法350条

こうなると、429条の位置づけはどうなるのでしょうか?
代表取締役の不法行為 会社法429条  法人の責任  会社法350条
請求権競合という考え方からすると、上の関係も成立つと思うのですが、
429条というのは、第三者の保護のため取締役の責任を加重するという
取締役の地位の特殊性に着目していることからすると、429条を媒介に
350条で会社責任を認めることには若干の違和感を感じます。
どうでしょうか。

 
125氏名黙秘:2007/08/05(日) 09:27:53 ID:???
司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart51
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1183595162/694

マルチ
126氏名黙秘:2007/08/05(日) 10:02:02 ID:???
するー
127氏名黙秘:2007/08/05(日) 10:27:45 ID:???
>>124
基本的な構造は
代表取締役の不法行為 民法709条  法人の責任  会社法350条

これにプラスして、代取の特別法定責任として429条がある。
こういう理解でよいでしょう。
今後マルチはしないようにしてください。
128氏名黙秘:2007/08/05(日) 11:47:12 ID:???
マナー違反だもんな。
129氏名黙秘:2007/08/05(日) 14:07:21 ID:???
中級者の質問に上級者・専門家が答えるスレキボン
130氏名黙秘:2007/08/05(日) 14:56:37 ID:???
いらん。
131氏名黙秘:2007/08/05(日) 14:58:15 ID:???
本当に専門家が答えてくれるなら実にありがたいものだが
そんな暇な専門家があるかだね。
132氏名黙秘:2007/08/05(日) 15:00:26 ID:???
いるか、だろ。
133氏名黙秘:2007/08/05(日) 15:20:15 ID:???
一通り勉強した上での疑問に対して
既に質問者が知っている教科書レベルの返答が返って来ても
無益な時があるじゃないですか。
134氏名黙秘:2007/08/05(日) 15:41:06 ID:???
基本書見れば回答が出る質問を一切するなでおk?

それは初学者には酷なキガス
135氏名黙秘:2007/08/05(日) 15:58:47 ID:???
質問を小出しにするのはよくないよ。
136氏名黙秘:2007/08/05(日) 16:02:00 ID:???
>>133
質問者が質問を明確にすれば、その辺は
避けられる。
質問の仕方が悪いって事だ。
137氏名黙秘:2007/08/05(日) 16:06:20 ID:???
知ってる事は全部提示した上で質問するのか
そんな不合理な事あるか。
内容的不備も無いのに
質問を理解できてない、てのはその答えてる者はまだ初学者てことだよ。
138氏名黙秘:2007/08/05(日) 16:07:38 ID:???
初級の質問と中級者以上の質問と住み分けたほうが合理的。
139氏名黙秘:2007/08/05(日) 16:20:00 ID:???
良スレ
140氏名黙秘:2007/08/05(日) 16:27:25 ID:???
>>133,137
お前は出ていってくれた方がいいよ
141氏名黙秘:2007/08/05(日) 16:32:48 ID:???
そもそも繰り返し言われてるように初学者が答えてるのが変なんだよ。
学習の為に書くようにしてるんならそういうスレ立てようよ。

>140
嫌な奴だね。理由は。
君解釈では、教科書レベルで答えられない質問は対象外かね。
文理解釈にもとる。ロムってろ。
142氏名黙秘:2007/08/05(日) 16:35:22 ID:???
>>141
お前元凶だろ
いつも貼りついてバカ質問と煽りばかりしてるアホは
143氏名黙秘:2007/08/05(日) 16:35:39 ID:???
初学者の質問じゃないということではあながち外れても無い
だから住み分けを、と提案に返るわけだ。
144氏名黙秘:2007/08/05(日) 16:36:47 ID:???
>>142
そんな奴知らんよ。お前の中にしかいないんじゃないか。
幻影と戦っても仕方なかろうに。
145氏名黙秘:2007/08/05(日) 16:41:04 ID:???
独りよがりな誤解(不勉強・理解不足からくるもの)
に基づく疑問をろくに説明も無しにしておきながら、
自分ではその誤解を頑なに固持しつづけて疑問だけ解いて貰おうとする。

そんな質問者に限って「分からない人は答えなくていいです」w
146氏名黙秘:2007/08/05(日) 16:45:56 ID:???
例えばどれ。
理解不足から来る疑問を質問してる事がおかしいとは
何の質問なら可になるんだ。
病的な人に見えるよ。
147氏名黙秘:2007/08/05(日) 16:46:40 ID:???
もういい。馬鹿雑談は終了な。時間の無駄。
148氏名黙秘:2007/08/05(日) 16:48:10 ID:???
質問者にもマナーがあると思う

@質問を小出しにするのはよくない。最終的に聞きたいことを、聞くべき。
「質問者が分かってることを回答者に答えさせておいて、その回答を推し進めていくと
こういう結論になるが、矛盾してないか」ってのは失礼だ。
それなら、「こういう問題で、こういうふうに考えるのが一般的だとされている。しかし、
その考えでは、ああいうケースでは矛盾が生じてくるが、そこをどう考えるとよいか」
等と質問すべきである。
149氏名黙秘:2007/08/05(日) 17:05:52 ID:???
神経質だ事。常識と考えてる知識は人によって違いがあるのはどうするね。
君が説明不要と考える所と他人がそう考える事は違っている。
教科書に当たり前に書かれてるものを下地にした質問というもの
はあっていいようだ。
例えば公定力てものがあるのを知ってる?などという返答は
想定してない訳だ。当たり前の知識過ぎて。
そういうのを全部示そうとすると質問自体が教科書ほどの分量になる。
150氏名黙秘:2007/08/05(日) 17:27:30 ID:???
中学生くらいのグラビアって自分の裸が男のオナニーに使われてるって分かってるの?
151氏名黙秘:2007/08/05(日) 17:29:32 ID:???
山口厚の基本書って自分の説が受験生の答案に使われるって分かってるの?
152山口厚:2007/08/05(日) 17:59:01 ID:???
>>151
よくわかっています。
ただ、馬鹿には読んで欲しくない。
そういう思いが、強くあるのです。
そして、正直なところ、私自身が簡潔にまとめる技術に
欠けているのかも知れません。
153氏名黙秘:2007/08/05(日) 18:21:42 ID:???
>>152
センセイ。それじゃほとんどの人間が読めなくなってしまいます。
154氏名黙秘:2007/08/05(日) 18:28:00 ID:???
>>152
センセイ、実務で刑法を適用してるのは警察官だって知らないんですか?
155氏名黙秘:2007/08/05(日) 18:29:17 ID:???
>>152
センセイ、理論倒れは実務では無意味だと思うのですが。
156氏名黙秘:2007/08/05(日) 18:32:24 ID:???
>>152
センセイ、大家と呼ばれる偉大な先人は
文章が私のような者にも分かり易く読めましたし
すうっと頭に入ってきました。

157氏名黙秘:2007/08/05(日) 18:33:46 ID:???
「第5に、叙述を平易にして分かりやすくすること。行為規範としての刑法は、
その名宛人である一般国民に十分に理解され共感を得るのでなければ、そ
の存在理由を失ってしまう。一般国民にとって納得のいく理論が重要である
所以はここにある。」川端博刑法総論講義、はしがきより
158山口厚:2007/08/05(日) 18:36:08 ID:???
>>153
私は、一部の人でも、理解できれば良い。
そう思って書いています。
一部の人でも、最高の価値を持つ個人ですから。
>>154
警察官は行政組織に一員であり、法を執行するにすぎません。
刑法を適用するのは、裁判所であり、
その指針をあたえるのが、私の使命であると思っております。
159山口厚:2007/08/05(日) 18:39:31 ID:???
>>155
理論倒れにならないよう、今後とも山口説の合格者が
増えるような出題を心掛けていきます。
>>156
私はそのような大家を目指してはおりません。
愚直に私見を記述するのみ。
そう思っております。
160山口厚:2007/08/05(日) 18:47:44 ID:???
>>157
行為無価値を重視すればそうなりますが、
私はそうは思いません。
厳密に法益侵害が生じているかを理論的に考察することこそ
重要であります。
そうである以上、パンピーがわからない部分もでてくるでしょうが、
馬鹿はひっこんでろということです。
161弾道計算:2007/08/05(日) 19:44:54 ID:???
刑法オタのベテはひっこんでろ、ということです。
162氏名黙秘:2007/08/05(日) 23:43:02 ID:???
刑法の質問です

抽象的事実の錯誤がある場合(軽い罪の認識で重い罪を犯した場合です)
法定的符号説は構成要件の重なり合いが認められる限り故意があるとします。
そして、重なり合いは形式的のみならず実質的に認められる場合も肯定します。

しかし、実質的な重なり合いがあるにすぎない場合は
故意は認められてもこれに対応する構成要件該当事実が無いように思えるのですが、どうなんでしょうか。
163氏名黙秘:2007/08/06(月) 00:37:57 ID:???
窃盗罪における不法領得の意思、特に利用意思について疑問があります。

窃盗罪における不法領得の意思は、
1. 権利者を排除して他人の物を自己の物として扱う意思(排除意思)
2. 他人の物をその物の経済的用法に従い利用・処分する意思(利用意思)
の2つからなるとされています。そして、排除意思が欠けた場合は使用窃盗で不可罰、
利用意思が欠けた場合は毀棄罪となると理解しています。

では、例えば下着ドロが盗んだ下着をブルセラ屋に売ったら
「経済的用法に従い処分」しているので利用意思があるから窃盗罪となり、
他方、盗んだ下着を売る意思はなくもっぱら自慰のオカズにして精液ぶっかけたら
「経済的用法に従い処分」しているわけではないので
窃盗罪にならないで器物損壊罪となるのでしょうか?
(食器に放尿する行為が器物損壊になるのと同様、下着ドロの精液がかかった下着も
感情上器物を再び目的の用に供せない状態なので器物損壊が成立しうる)
164氏名黙秘:2007/08/06(月) 00:58:36 ID:???
>162
構成要件の客観面を認定した上で、さてこれに対応する故意があるだろうか、という問題状況が
錯誤論の前提なので、「錯誤論で故意は認められても対応する事実がないじゃん」と思ってしまうこと自体がおかしい。
実質的重なり合いがあればよいという見解も、客観的事実の認定を前提としてこれを動かさず、
「実質的重なり合いが認められたので、故意はないかとヒヤヒヤしたが、やっぱりありました」という風に
対応する主観の有無をみるものです。

>163
下着を性的欲求充足に用いることは経済的用法、だそうです。
下着のほんらいの経済的用法は着衣として身体の保護とかファッションとかにあるのでしょうが、
現実問題として、性欲の対象としての経済的需要があるからでしょう。
このように、物の本来のつかいかたをこえて、周辺的・アングラ的なそれも
含めることは、利用処分意思を要求する趣旨を考慮すればあながち不当でないでしょう。
ただし、公的書類のたぐいで、それがなくなってしまうこと自体で経済的利益が生じるような場合に、
単なる棄滅が即利用処分につなげるかというと、最近の判例で否定的に解したものがあります。
165氏名黙秘:2007/08/06(月) 10:41:20 ID:???
>>164
>下着を性的欲求充足に用いることは経済的用法、だそうです。
そうだったんですか。ご教示ありがとうございます。
166氏名黙秘:2007/08/06(月) 13:08:02 ID:???
d
167氏名黙秘:2007/08/06(月) 14:15:12 ID:???
くす
168氏名黙秘:2007/08/06(月) 18:32:08 ID:???
問題、解いてみる ?

AB間において機械(中古品)の売買契約が締結され、AがBに目的物を給付したが、
目的物には契約成立前から瑕疵があったので、BはAに対して瑕疵担保責任を
追及するつもりでいた。しかし、その機械はその瑕疵が主要な原因となって火を噴き
滅失してしまった。
なお、その機械は気温が30度を超えると故障を起こすものであったため、
猛暑も滅失の一因にはなっていたものとする。


169氏名黙秘:2007/08/06(月) 18:39:45 ID:???
問題はどこ?
170氏名黙秘:2007/08/06(月) 18:52:20 ID:???
>>169
ああ、ごめん。問題は、「瑕疵担保の問題か危険負担の問題か」
ちょっと、つまらなかったかも ごめん。
171氏名黙秘:2007/08/06(月) 18:52:58 ID:???
>>168
CBOOKにのってる糞簡単なレスすんな、カス
しかもコピペすらできてねえしw
半年ROMってろ
172氏名黙秘:2007/08/06(月) 18:54:15 ID:???
件の彼登場か・・
173171:2007/08/06(月) 18:55:48 ID:???
そうなの?
Cブックに載ってたの?
Cブックは持ってないから知らなかったよ。
174氏名黙秘:2007/08/06(月) 18:56:00 ID:???
>>168
元凶はお引き取りください
175168:2007/08/06(月) 18:58:57 ID:???
アンカー間違いました
元凶とかいう人ではありません
ちょっと過疎ってたので・・・・・・

176氏名黙秘:2007/08/06(月) 18:59:05 ID:???
>>171が元凶って奴じゃね
177氏名黙秘:2007/08/06(月) 19:34:40 ID:???
元凶って何だ?
178165:2007/08/06(月) 19:58:08 ID:???
>>164
すみませんが、下着を性的欲求充足に用いることが
経済的用法に当たるとした判例を教えていただけませんか。
179氏名黙秘:2007/08/06(月) 20:10:50 ID:???
最近は何らかの効用を享受する意思でいいという説も有力だな。
要は毀棄目的を除けばいいわけだから。
180氏名黙秘:2007/08/06(月) 22:29:55 ID:???
毀棄目的のみ除くという消極説と、
経済的用法を積極的に要求するという積極説とがあるよね。

なぜ窃盗罪は毀棄罪よりも重く処罰されるのかと考えると積極説に傾くし、
なぜ毀棄罪は窃盗罪よりも軽く処罰されるのかと考えると消極説に傾くんではなかろうか。
181氏名黙秘:2007/08/07(火) 01:11:17 ID:???
民法から法人の規定が削除されましたが、だからといって新司法試験の試験範囲から法人が除外されるわけではないですよね?
182氏名黙秘:2007/08/07(火) 01:16:47 ID:???
法人の規定すべてが削除されたんだっけか
183181:2007/08/07(火) 01:30:18 ID:bvbJNzvz
>>182
総則的な規定のみが残され、大部分は削除されて一般法人法等に移されましたが、
科目名が「民事法」とされている以上、やはり出題範囲には含まれるわけですよね?
184氏名黙秘:2007/08/07(火) 06:42:06 ID:???
>>181
借地借家法や失火責任法が含まれるのと同じく、当然出題範囲に含まれるだろ
185氏名黙秘:2007/08/07(火) 10:23:33 ID:???
そうだよね
186氏名黙秘:2007/08/07(火) 10:32:41 ID:???
例えばA,Bに共同関係があって、Aに殺人罪が成立して、Bに傷害致死罪が成立するとそれぞれ認定した後に、さらに両者の共同正犯について論じる実益ってなんなんですか?
A,Bそれぞれに犯罪が成立するのだから、共同正犯については触れる必要が無いと思うのですが。
187氏名黙秘:2007/08/07(火) 10:35:58 ID:???
>>186
一部実行の全部責任の原則があるから
それぞれに殺人罪、傷害致死罪が成立するかもしれないわけで。
188氏名黙秘:2007/08/07(火) 17:15:40 ID:EQZv2rmR
有価証券での問題なんですが、
盜取により善意取得できる場面で、債務者が盜取されたという事情を知っていた場合、
結論は変わりますか?
189氏名黙秘:2007/08/07(火) 17:28:49 ID:???
要件事実マニュアルは択一六法のかわりになりますか?
190氏名黙秘:2007/08/07(火) 17:36:46 ID:???
>>189
なりません。
あの本は受験用に作られていませんし、
不正確な記述が多いと実務家から指摘されています。
特に、最近は大量に仕入れてオークションで
売りさばこうとしている業者の宣伝が散見されています。
お気をつけ下さい。
191氏名黙秘:2007/08/07(火) 17:59:24 ID:???
質問です。
オークションで売れるってことは
人気がありすぎて
品切れ状態なのですか?
192氏名黙秘:2007/08/07(火) 18:02:32 ID:???
>>188
変わらない。
権利者に対して弁済する以上はそれにて債務消滅。
善意取得者が現れれば反射的効果として原権利者の権利は消滅する。
一見おかしいと思われるかもしれないが、そうしないと善意取得者は
速やかに弁済を受けることができず善意取得者保護に欠けてしまう。
193氏名黙秘:2007/08/07(火) 18:06:22 ID:???
>>189
業者がオークションで売りさばくのは
普通に考えて 売価が原価を上回る見込みがある場合です。

実際にはどれくらいの価格で取引されているのか知りたいですね。
194氏名黙秘:2007/08/07(火) 18:09:38 ID:???
>>189
ああ、そうか
一定期間売れなかった本は回収して裁断だろ
そういう業者から買い取れば、ゴミ同然じゃないのかな

よく分からんが、業界の人間の何かしらの事情があるな
195氏名黙秘:2007/08/07(火) 18:20:10 ID:???
>>194
ありがとうございました。

一応注文してみます。

もし使えなければ
オークションに出品して高く売ればいいんで。
196氏名黙秘:2007/08/07(火) 18:28:09 ID:???
>>186
前提として、AとBの行為が単独で殺人罪及び傷害致死罪の成立要件を満たすのだよね?
その場合、共同正犯は、犯罪の実質に沿うから適用される。
二人が相談して、共同して実行したのに、それぞれ関係ない、というのも何か変だからね。
犯罪成立としては問題なかろうが、量刑には大きく影響するし。
それ以前に、単独犯とするのか共同正犯とするのかでは、実行行為が異なると思うので
単独犯の成立を認めたうえで、共同正犯の認定をするのは順序として変に感じるのだが。
197氏名黙秘:2007/08/07(火) 18:38:14 ID:???
>>196
横レス、すみません

単独犯として成立しているので、共犯のどちらかの行為と因果関係が
不明の場合の実益とかはないのですよね
量刑ということはあるのでしょうね

刑事訴訟法は勉強していないので、単なる推測ですが
共同正犯とすることにより、刑事訴訟手続で諸々実益が出てくる
ってことはないのですか
198氏名黙秘:2007/08/07(火) 18:40:17 ID:???
>>195
業者乙
そろそろ新版が出るから、オークションに出しても
ゴミ値でしか売れないだろ、
199氏名黙秘:2007/08/07(火) 18:43:17 ID:???
業者の連投ワロタ
200氏名黙秘:2007/08/07(火) 18:44:09 ID:???
>>197
個人的には量刑に大いに影響が出ると思います。
刑事訴訟法云々といいますが、実務の感覚としては
「一緒になって行動してるんだから、単独犯として成立するとしても
共同正犯だろう。単独犯として成立するから実益がないというのは
いかにも犯罪の実質から遊離した机上の理論におもえるなあ」ということです。

刑事訴訟手続で実益が出るという感じはしませんが。
201197:2007/08/07(火) 18:50:14 ID:???
>>200
ホントに刑事訴訟法は勉強していないので
滅茶苦茶なことをいって苦笑されるかもしれませんが
お許しください

共犯者の供述とかどうたらとかいった場面で
単独犯の場合よりも、何というか、検察官の負担が軽くなるとか
なんか、そういったことはないのですか
202氏名黙秘:2007/08/07(火) 18:54:57 ID:???
d
203氏名黙秘:2007/08/07(火) 18:58:05 ID:???
↑この元凶は消えろ
204氏名黙秘:2007/08/07(火) 19:01:04 ID:???
>>201
うーん。
検察官の立証の負担については、単独犯は軽い、共同正犯は大変
という一般論はないと思いますよ。僕はPじゃないのでわかりませんが。
それは事案個々によるものだと思います。

質問に戻れば、理論的に実益はないかも知れませんが
AとBが行った犯罪について、どの構成が実体に則しているのか
ということだと思います。

司法試験の問題として言えば、問題文の事案を読んだとき
「AとBが意思を相通じて行動しているのだから共同正犯」というのは
非常に素直な考え方で、しかも妥当で常識的な結論でしょう。
そういうセンスも試験では問われていると思いますよ。
205氏名黙秘:2007/08/07(火) 19:02:49 ID:???
元凶って何ですか?
荒らしの原因って意味ですか?
206氏名黙秘:2007/08/07(火) 19:07:57 ID:???
>>205
中大ローの荒らし
放置しろ
207氏名黙秘:2007/08/07(火) 19:11:30 ID:???
>>203
いちいち煽るな、カス。
208氏名黙秘:2007/08/07(火) 19:12:17 ID:???
>>195
宣伝はやめてくれ。
209197:2007/08/07(火) 19:16:45 ID:???
>>204
ありがとうございました
210氏名黙秘:2007/08/07(火) 20:01:45 ID:???
>>189
網羅性はないので択一六法の代わりとはちょっと違うけど
重要事項の整理に結構使える。
民法はまず訴訟物と請求原因から考えるのが大事なので,その点で便利。
211氏名黙秘:2007/08/07(火) 20:18:19 ID:???
センスが悪いとよく言われます。
どうしたらいいですか?
212氏名黙秘:2007/08/07(火) 20:22:30 ID:???
さぁ・・・
213氏名黙秘:2007/08/07(火) 20:27:49 ID:???
ここ学習上生じた疑義についての質問スレじゃないのか
214氏名黙秘:2007/08/07(火) 20:28:51 ID:???
>>211
一日何時間くらい勉強してるの?
基本書を読みこんで、判例を読みこんでいればセンスなんておのずと身に付いてくる
215氏名黙秘:2007/08/07(火) 20:32:21 ID:???
>>214
どんだけ〜?
216氏名黙秘:2007/08/07(火) 20:43:17 ID:???
学者になるなら相応のセンスが必要だけど

司法試験に受かるだけならセンスなんて必要ない
問われる問題のほとんどが過去問と判例先例と条文の知識
要はそれを知らないからセンスが必要なだけ
217氏名黙秘:2007/08/07(火) 21:31:39 ID:???
186です。
みなさん議論していただきありがとうございました。
これからは共同正犯が成立する場合は、触れるように気をつけます。
218氏名黙秘:2007/08/07(火) 21:43:34 ID:???
ビリーと勉強できますか?
219氏名黙秘:2007/08/07(火) 21:46:46 ID:???
論文を書くときに基本書の言い回しをどのくらいまで真似していいのでしょうか?
定義は許されるとして、批判、理由付けなどは?
220氏名黙秘:2007/08/07(火) 21:47:01 ID:???
できます
221氏名黙秘:2007/08/07(火) 21:56:15 ID:???
>>200
お前の日本語おかしいぞ
222氏名黙秘:2007/08/07(火) 22:43:32 ID:???
>>219
基本書の言い回しは、そのまま使える場合と使えない場合がある。
使える場合には、そのまま真似してよい。
理由や批判も結論だけを要約したものが叙述されているだけで
使えない場合の方が多いかな。
223氏名黙秘:2007/08/07(火) 23:07:09 ID:???
未遂犯のところで出てくる法益侵害の現実的危険性とは具体的にどの程度の危険性をいうのですか?
一般的にいって、そのような行為をしたら構成要件的結果が6割方の確率で発生するだろう
程度の危険性?それとも7割?8割?
224氏名黙秘:2007/08/07(火) 23:08:38 ID:???
>>223
あなたは何説をとっているの?それによる
225氏名黙秘:2007/08/07(火) 23:13:17 ID:???
>>224

今のところ実質的行為説が説得的ではないかと思ってます。
226氏名黙秘:2007/08/07(火) 23:39:51 ID:???
しょうもない質問ですいません。
道交法で罰金を科せられても前科つきませんよね?
罰金刑は前科にならないのでしょうか?

227氏名黙秘:2007/08/07(火) 23:41:19 ID:???
>>226
罰金は刑事罰ですから前科になりますよ
228氏名黙秘:2007/08/07(火) 23:43:03 ID:???
答えていただきありがとうです。

それでは速度違反で原付でつかまっただけでもひそかに前科ついているのでしょうか?
229氏名黙秘:2007/08/07(火) 23:44:29 ID:???
>>228
反則金なら前科にはなりません。
罰金(赤キップ)なら前科になります。
230223:2007/08/07(火) 23:45:42 ID:g5yW42/I
>223
不能犯の学説の問題でしたwすいません。自己解決しました。
231氏名黙秘:2007/08/07(火) 23:46:30 ID:???
>>229
ありがとうございました。

232氏名黙秘:2007/08/08(水) 01:13:26 ID:???
 Aは、Bに対して借家人Cの住んでいるA所有の建物を売渡した。その後間もなく、Cは、その重過失により、これを焼失させてしまった。Bは、Aに対して手付を交付している。A、B、C三者間の法律関係を論ぜよ(ただし、賃料に関する法律関係は除く。)。

AB間は何を書きますか?Aによる代金請求に対して、Bからはどんな反論をしますか?

危険負担を論じた場合、無制限・制限説共に、反対給付が存続するという結論になり、論点展開する意味が無いのでは?
なぜなら、「売渡し」により、引渡しが行われているからです(規範に登記も要求するのでしょうか?)

また、手付もAが売り渡していれば、当然に「履行に着手」したといっていいのではないでしょうか?

よろしくお願いします。
233氏名黙秘:2007/08/08(水) 07:52:10 ID:???
良スレ
234氏名黙秘:2007/08/08(水) 08:15:09 ID:jibNiOL6
債権各論で、
付随的債務の不履行でも解除はできるか検討せよという問題です。
だいたい2000字なんですが、基本書など読んでもそんなに書けるほど載っていません。
何を書いたらいいでしょうか?
235氏名黙秘:2007/08/08(水) 08:52:06 ID:???
付随の程度を場合分けしろ
236氏名黙秘:2007/08/08(水) 09:29:51 ID:???
>>234
従来の学説→最近の見解(重要な債務不履行説)への展開
237氏名黙秘:2007/08/08(水) 10:00:59 ID:???
>>236
重要な債務不履行説ってどういう説ですか?
少し説明してください
238氏名黙秘:2007/08/08(水) 10:06:51 ID:???
>>237
知識だけの問題なので自分で調べてください。
239氏名黙秘:2007/08/08(水) 10:45:45 ID:???
大江先生の本が素晴らしいと聞いたのですが
どうよ?
240氏名黙秘:2007/08/08(水) 10:51:57 ID:???
>>238
何を調べればいいですか?
241氏名黙秘:2007/08/08(水) 11:43:57 ID:???
>>240
調べたいことを
242氏名黙秘:2007/08/08(水) 11:45:10 ID:???
A代金請求
B滅失してるやんけ
A特定物売買やん
Bんじゃ手形で解除するもんね
Aいや僕チン履行の準備しちゃってるもん
じゃないの?
よーわからんけど
243氏名黙秘:2007/08/08(水) 11:51:00 ID:???
235でいいじゃん
244氏名黙秘:2007/08/08(水) 12:07:10 ID:???
手形で解除とはまた斬新な発想
245氏名黙秘:2007/08/08(水) 12:09:00 ID:???
けちをつけたり、揚げ足を取ったり、書き込みミスをあげつらったり
ろくな奴がいないな
246氏名黙秘:2007/08/08(水) 12:09:56 ID:???
>>245
回答は出尽くしてると思うが
247氏名黙秘:2007/08/08(水) 12:11:05 ID:???
>>232>>234

いったい何を付随債務とするんだ?
248氏名黙秘:2007/08/08(水) 12:18:09 ID:???
手付けと手形を間違えるのは
書き込みミスってレベルじゃないと思うのだが

少なくとも中上級者ではないな
249242:2007/08/08(水) 12:19:57 ID:???
今をきたばっかなんじゃボケイ!
ちなみに245は俺じゃねぇぞ
僕は素直に反省しとります
250氏名黙秘:2007/08/08(水) 12:20:04 ID:???
誰が誰に対して言ってるのかが分からん
質問者はレス番号で名乗るなりしろ
251氏名黙秘:2007/08/08(水) 13:54:57 ID:???
去年の司法試験は手形の要件事実が出ましたね。
252氏名黙秘:2007/08/08(水) 14:16:26 ID:???
>>249
生活のリズムを戻そう
253氏名黙秘:2007/08/08(水) 15:06:43 ID:???
>>249
初学者は答えないようにしよう。
俺も初学者だから極力ROMってるが。
254氏名黙秘:2007/08/08(水) 15:07:17 ID:???
極力じゃなくて絶対回答するな
255氏名黙秘:2007/08/08(水) 15:08:39 ID:???
>>254
了解しました。
256氏名黙秘:2007/08/08(水) 15:22:25 ID:???
本件においてAとCの間には不動産賃貸借契約が結ばれており、借地借家法より
Bは借家の引渡しを受けているので、Cの賃借権はAB間の売買契約に対抗することはできる。

他方において、AとBとの間には当該建物の売買契約が締結されており、B
が当該建物の新所有者となり、移転登記を経ることで新賃貸人としての
地位をBはCに対して対抗できたはずである。つまり賃貸人の変更が生じるだけ
であるはずであった。

しかしCの重過失による滅失が起こると事態は違ってくる。
Cは当然に賃貸借契約の基づく債務不履行責任(415条)をAに負わねばらならない。
他方でAB間の売買契約はCの帰責事由によって履行不能とった。
これは当事者間にはなんらの帰責事由が存在しないので危険負担の問題となり
特定物の物権の移転に関する契約なので534条1項より債権者主義となり、Bは
Aに対して反対給付を行わなければならず、只Cの重過失により当該建物の滅失が
なければ得られたであろう利益はCに対して民法709条より損害賠償ができるものと解する。

こんな感じでどう?
257氏名黙秘:2007/08/08(水) 15:45:03 ID:???
D
258氏名黙秘:2007/08/08(水) 17:24:35 ID:???
>>251
出てないよ
そういう捉え方をするから落ちるんだよ
259氏名黙秘:2007/08/08(水) 17:32:46 ID:???
司法試験板の強制ID導入の是非について議論していますので、ぜひご参加下さい。
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1152938060/l50
260氏名黙秘:2007/08/08(水) 18:00:38 ID:???
マルチコピペは通報対象。
261氏名黙秘:2007/08/08(水) 18:07:54 ID:???
誰か>>232に回答してくれ。
>>256も言いたいことはわかるが、手付けについて触れてないし…。
262氏名黙秘:2007/08/08(水) 18:16:01 ID:???
「売り渡した」は引渡しありと考えていいのか?
263氏名黙秘:2007/08/08(水) 18:29:42 ID:???
>>262
Cが住んでるから売り渡したって言うのは初学者によくある
語弊じゃねえの?
「売却した」だと思う。
と初学者が考えてみる。
264氏名黙秘:2007/08/08(水) 18:48:45 ID:???
>>232
262,263が指摘済みだが、この事例で「売渡した」は少し不自然。
Cが直接占有しているので、AB間で占有移転があるとしたら、指図による占有移転だが、
指図による占有移転がある場合に、「売渡した」と省略せずに、「Cに**と通知した」などの事実が摘示されるのが通常です。

AB間の法律関係を考えるときに、まず売主の債務が履行されているかが問題文から明らかでないので、
それを検討すべきでしょう。
既登記建物であれば、建物引渡しと所有権移転登記手続が主たる債務内容で、その履行の有無を検討します。
売主の債務が履行済みであれば、危険負担を考慮するまでもなく、代金債務が存続しています。

売主の債務履行が未完であれば、売主の債務は履行不能に陥っていますから、債務者(売主)の帰責性の有無を検討して、
危険負担か債務不履行かの振り分けをします。
AC間で賃貸借契約を締結していたわけで、Cの重過失についてAに帰責性なしとしてよいのかが問題点となります。

危険負担とする場合、債権者主義(534)を適用してよいか検討します。

代金債務が存続するとの結論を採るときは、結果の妥当性について検討します。
(危険負担の債権者主義は、双務契約の牽連性からみて例外と位置づけるべきものであり、
結果の妥当性に配慮すべきです。)
Cに対する、不法行為に基づく損害賠償請求権、または目的物返還請求権の履行不能による損害賠償請求権を
Bが取得するので、代金債務が存続してもBに酷ではない、ぐらいのフォローが必要でしょう。
265氏名黙秘:2007/08/08(水) 19:01:14 ID:???
なるへそ
266氏名黙秘:2007/08/08(水) 19:04:28 ID:???
>>264
添削感謝です
もう一回考えて見ます。
ありがとうございました。
267氏名黙秘:2007/08/08(水) 21:17:20 ID:???
age
268氏名黙秘:2007/08/08(水) 22:11:27 ID:???

269氏名黙秘:2007/08/08(水) 22:47:27 ID:jibNiOL6
「種類物売買における瑕疵担保責任につき論じなさい」
法定責任説と契約責任説、判例あたりを紹介して、自説の展開でいいのでしょうか?
約2000字です。
他に漏れている論点があったら教えてください。
270氏名黙秘:2007/08/08(水) 22:50:17 ID:???
いまだにそんな問題出すところあるの?
271氏名黙秘:2007/08/08(水) 22:53:26 ID:???
それぞれの説がどういう帰結になるのかというのは書いた方がいいと思う。
本当は法定責任説には2つあるんだがね。2000字じゃそこまでは書けん。
272氏名黙秘:2007/08/08(水) 23:32:09 ID:???
>>269
学部の宿題?ローの宿題?それによって求められているレベルも異なるが。
あとどの大学か。
京大なら当然契約責任説マンセーだよね?

僕なら種類物にも適用できる実質的な理由の説明
種類物に適用するときの要件(要件事実)の説明
をするかな。
273氏名黙秘:2007/08/08(水) 23:39:53 ID:???
シオミンが辰巳の日蓮に来たときを思い出した。
274232:2007/08/09(木) 01:30:15 ID:???
>264
元ネタは54年2問です。

手付はどんな風に関係してくるんでしょうか?

>AC間で賃貸借契約を締結していたわけで、Cの重過失についてAに帰責性なしとしてよいのかが問題点となります。

AからBに賃貸人たる地位の移転が起きていると考えるのではないでしょうか?そうだとすれば、AC間ではなくBC間に賃貸借契約があることになるのではないでしょうか?

また、履行補助者にあたるかということだと思いますが、否定すべきと考えます。なぜなら、賃借人は売渡しの債務の履行を補助しているとはいえないからです。

275氏名黙秘:2007/08/09(木) 01:32:28 ID:???
つ目的物保存義務
276264:2007/08/09(木) 07:17:51 ID:???
>>274
過去問は捨てたので元ネタを年・問で特定されても当方は確認できない。(当方は修習生)

手付は、代金債務が消滅する場合に、清算すべきかで問題となる。

結論としてはCは第三者でよいと思う。
原則としては、Cは第三者であるから危険負担の問題で、
例外として、AとCを同視すべき特段の事情がないかを検討する。
Bのなしうる反論を検討せよとの問題であれば、
Cを賃借人として選んだのはAだから、AはCと同視すべきではないか
との問題提起をする。
結論としては、BはCが賃借人と知って、または知りうる状態で売買契約を締結しているので、
Cの過失をAにのみ帰責させるべき特段の事情はない、でよいだろう。
これは、小さい論点なので、Aに帰責性がないとの結論だけでもよいだろう。

ただ、履行不能→危険負担とダイレクトに書くのではなく、
履行不能→債務者の帰責性検討→危険負担 の順で書くこと。
債務者の帰責性があれば債務不履行の問題となることを知っていることを答案に示すべき。

Cとの関係では、滅失時の貸主が誰かが問題となってくる。
登記の移転がないとき、買主が賃貸人の地位をCに主張できるか、との論点に注意。
277氏名黙秘:2007/08/09(木) 09:58:43 ID:???
なるほど。
278氏名黙秘:2007/08/09(木) 10:48:33 ID:hI58wK3Y
付随的債務と付随的義務って違うんですよね?
279氏名黙秘:2007/08/09(木) 11:43:43 ID:???
良スレ
280氏名黙秘:2007/08/09(木) 12:03:42 ID:???
>>278
義務と債務の違いわかってる?
281氏名黙秘:2007/08/09(木) 12:08:24 ID:???
債務
特定人(債務者)が他の特定人(債権者)に対して、一定の行為(給付)をすることを内容とする義務

義務
1 人がそれぞれの立場に応じて当然しなければならない務め。「―を果たす」

2 倫理学で、人が道徳上、普遍的・必然的になすべきこと。

3 法律によって人に課せられる拘束。法的義務はつねに権利に対応して存在する。「納税の―」

さて違いを説明してくれ
282氏名黙秘:2007/08/09(木) 12:22:31 ID:???
債務とは一般に財産法上の法的義務のことをさす。
義務とはすべからく「なすべきこと」程度の一般的概念。
283氏名黙秘:2007/08/09(木) 13:14:09 ID:???
付随的債務とは、例えば買った家電製品の店側の取付作業。
付随的義務とは、壊さないように注意して取付けろってこと。
284氏名黙秘:2007/08/09(木) 13:25:45 ID:???
>>278
どうせ付随的債務の不履行に関することだろ?
285氏名黙秘:2007/08/09(木) 14:45:09 ID:???
スレをアゲると、アゲるなとか怒る人がときどきいますが、なぜアゲてはいけないのですか?
286氏名黙秘:2007/08/09(木) 15:19:07 ID:???
下らないことを書くなカス
287氏名黙秘:2007/08/09(木) 15:32:38 ID:???
>>285
ageると、バカが寄ってくる。
288氏名黙秘:2007/08/09(木) 15:34:19 ID:hI58wK3Y
瑕疵担保責任について、種類物と不特定物って分ける必要ないですよね?
289氏名黙秘:2007/08/09(木) 15:41:16 ID:???
>>288
内田はないっていってる。でも俺は必要だと思う。
伝統的通説は、特定物売買においてその売買の目的物を現状で引き渡せば債務者たる
売主は債務不履行責任を問われることは無い(民法483条【特定物の現状での引渡】より)。
しかしそれでは売買の公平性と信頼関係を維持することが困難となる。
又、有償契約における等価的均衡の観点からしてもそのような場合、買主たる債権者が
なんらの法的保護を受けられないのはあまりに買主保護にかけると言わざるを得ない。
そこで買主保護のために法が特別に認めたのがこの570条の瑕疵担保責任であると解する。

しかし不特定物売買の場合は、売主が瑕疵ある物を引き渡した場合、民法401条における
「物を給付するのに必要な行為」を行ったとは言えないので、特定は生じず、依然として
売主は市場調達義務を負うし、それを行わないときは債務不履行責任(415条)を追求すること
ができるので、担保責任を認めてまで買主を保護する必要は認められないのである。

290氏名黙秘:2007/08/09(木) 16:42:59 ID:???
うっちゃんというよりうっちゃんの前から学者ではあんまり意味ない
と言われていたり企業法務でも要らないと言われることが多かった。
それをコピーしたのがうっちゃん。それだけの話。
学者の書いた普通の教科書も読めない学者の講義を咀嚼できない学生が
内田を読んで勘違いしてしまう。学力低下を象徴している。
291氏名黙秘:2007/08/09(木) 17:00:24 ID:???
>>290
学者って例えば?
292氏名黙秘:2007/08/09(木) 17:04:01 ID:???
学者ねぇ・・・
293氏名黙秘:2007/08/09(木) 17:34:09 ID:???
あしべ
294氏名黙秘:2007/08/09(木) 17:39:53 ID:???
>>293
元凶は消えろ
295氏名黙秘:2007/08/09(木) 18:03:43 ID:???
>>294
なんでも元凶元凶とかレスしているお前こそ消えろ。
荒らすな。
296氏名黙秘:2007/08/09(木) 18:39:41 ID:???
元凶必死すぎw
297氏名黙秘:2007/08/09(木) 18:44:26 ID:???
>>288
内田、潮見らの契約責任説において、さらに種類債権にたいし適用を認める判例においても、
特定物か不特定物かでは、瑕疵担保が適用される時期と要件が違うので、分ける必要がある。

>>289
仮に、債権者が指定した場合でも特定されないのか?
それは民法解釈では無理だし、実質的にも妥当ではない。
298氏名黙秘:2007/08/09(木) 18:49:26 ID:???
>>297
>>仮に、債権者が指定した場合でも特定されないのか?


もう少し詳しく言ってくれ
299氏名黙秘:2007/08/09(木) 18:51:38 ID:???
>>298
もう少し詳しく言う必要があるのか?
399条から405条の間を良く読むと答えがずばり載ってるのでは?
300氏名黙秘:2007/08/09(木) 19:37:24 ID:???
>>297
債権者が個性に着目して指定したら特定物だろ、ヴォケ。
仮にお前が言う、指定が種類だけなら種類物だがそこでも特定は生じてないしな。
よく>>289と401条を読め。

そもそも学説上伝統的通説が批判されてるのはそこじゃなくて目的物を受領したなら
特定が生じてるんじゃないの?ってとこだろ。
見当違いも甚だしい。
指定とか言ってる時点で話しにならん
301氏名黙秘:2007/08/09(木) 19:46:34 ID:???
>>297
いや、不特定物売買(厳密には種類物売買と違うが)の場合種類しか指定してないなら特定は生じてないだろ。

債権者が何を指定した場合のことを言ってるんだ?
種類?数量?品質?
その批判は少なくとも種類物と特定物についてよく理解していないと見た。
302氏名黙秘:2007/08/09(木) 19:47:20 ID:???
>>300
401条2項は、前項(種類債権)において債権者との合意により特定するとあるでしょ。
これにより特定されれば、目的物にカシがあっても、滅失しても調達義務はなくなるよ。
だからこそ変更権の議論もでてくる。
お前プラダか?
303氏名黙秘:2007/08/09(木) 19:51:50 ID:???
>>302
お前バカだな。
当事者が合意してるなら特定物として瑕疵担保責任が適用される、つまり>>289でいう
上段のほうが適用されるだろ。
その程度もわからんのか…。
304氏名黙秘:2007/08/09(木) 20:07:08 ID:???
>>303
落ち着けよ。
>>289の見解は、不特定物の場合は瑕疵担保責任が適用されない、という見解だが
「不特定物も特定されれば、特定物になり、瑕疵担保責任が適用される」という見解ではないぞ。
伝統的通説は、瑕疵ある物の給付では特定しないとしているのだからね。

「債権者による特定」というのは、契約段階においては「このような種類の物」と指定して
履行の前に、債権者が具体的にもらう物を指定する場合をいう。
例えば、Aが新車を買いに行く。そして「新型インプレッサを買います」と契約する。
新型インプレッサはいくらでもあるから種類物だよね。
しかし、履行の前に、数あるインプレッサの中から、具体的にもらう物を指定する。
ディーラーが選べば債務者による特定。
他方、契約後に、5台あったインプレッサの中から「じゃあこれにして」といえば、
債権者と債務者の同意による特定となる。これは特定物ではないよ。

この具体例で理解できるかな?

305氏名黙秘:2007/08/09(木) 20:09:57 ID:???
>>300>>301>>303は間違い。
>>304が正解
306氏名黙秘:2007/08/09(木) 20:14:42 ID:???
>>304
いや、どう考えても不特定物が特定されれば瑕疵担保責任がてきようされるっていうのが
>>289の見解だろ。

同意によって特定したら特定物じゃないとかどんだけアホな理論たててんだよ。
というか自演すんなよ
307氏名黙秘:2007/08/09(木) 20:17:15 ID:???
306で訂正だけど、「引き渡すまでに特定が生じたら」っていう意味だから
308氏名黙秘:2007/08/09(木) 20:20:22 ID:???
>>289
すると、>>289の見解は伝統的通説じゃないということかな?
もう少し勉強してから解答してよ。

特定物とは、当事者が個性に着目したものだよね。
で不特定物は両当事者が個性には着目していないもの。
だから、特定物の場合「原始的一部不能」という議論が出てくる。
そして>>289のような議論が出てくる。

不特定物における特定は、個性に着目するのではなく、一定の範囲の中から
具体的に給付する物を選び、債務者を調達義務から解放するところに意味がある。

もう少し勉強してよ。
309氏名黙秘:2007/08/09(木) 20:21:05 ID:???
>>307
なあ、横レスだが、
売買において「種類物が特定」したら、「特定物売買」になるのか?
310氏名黙秘:2007/08/09(木) 20:21:30 ID:???
>>289ではなく>>306だった。
311氏名黙秘:2007/08/09(木) 20:25:31 ID:???
>>309
語弊があるが、>>289における効果に差はないってことな。

引き渡されるまでに特定されたなら特定物と同様に瑕疵担保責任が適用されるっていうこと。
>>289がどういうつもりで言ったかしらんが、それで問題ないだろ。
312氏名黙秘:2007/08/09(木) 20:27:11 ID:???
>>311
だから、それは少数説であり、実務でも採用されて居ない見解だぞ。
>>289は「伝統的通説」といっているのだから、
おまえの考え、つまり
 引き渡されるまでに特定されたなら特定物と同様に瑕疵担保責任が適用される
という立場ではないということははっきりしている。
313氏名黙秘:2007/08/09(木) 20:30:26 ID:AiCI8jr7
量スレ
314氏名黙秘:2007/08/09(木) 20:31:49 ID:???
>>312
いや、法定責任説が判例の立場だろ。
契約責任説の方が少数派じゃねえの?
315氏名黙秘:2007/08/09(木) 20:35:29 ID:???
>>314
横レスだが、
お前、議論がズレているぞ
316氏名黙秘:2007/08/09(木) 20:45:54 ID:???
特に>>289で問題ないだろ。
通説って言う点は間違いだが、この立場が法的責任説だろ。

さも問題ありげに言ってたが、上記の通り修正したら問題ない。
317氏名黙秘:2007/08/09(木) 20:49:31 ID:???
毎度の事だが瑕疵担保の話になると荒れるな
318氏名黙秘:2007/08/09(木) 20:55:42 ID:???
つうか、理解が浅いくせに、間違いを素直に認めない奴が一匹
いるからな
319氏名黙秘:2007/08/09(木) 20:56:27 ID:???
それが元凶だよ。
320氏名黙秘:2007/08/09(木) 20:59:13 ID:???
>>318
大した問題でもないところを言って、しかも実務とか言って
少数説を通説化するお前よりマシだろ
321氏名黙秘:2007/08/09(木) 21:14:29 ID:???
>>296
元凶乙
322氏名黙秘:2007/08/09(木) 22:10:52 ID:???
良スレ
またーり
323氏名黙秘:2007/08/09(木) 23:16:49 ID:???
そろそろキャベツ?
324氏名黙秘:2007/08/09(木) 23:57:30 ID:???
すいません。とても初歩的な質問かもしれませんがよろしくお願いします。
既判力についての質問です。
相殺の抗弁を提出すると既判力が及び、そして、その範囲が問題となりますが、
その場合、反対債権のみ存在しないとする考えと、両債権が存在しそれが相殺によって消滅するという考えがあります。
この両者の考えは一体どのような違いがあるのか具体的にイメージできません。
単純な質問で申し訳ないのですがよろしくお願いします。
325氏名黙秘:2007/08/10(金) 02:11:41 ID:???
もとから、その債権がないかどうかは不問にしているかどうか。
326氏名黙秘:2007/08/10(金) 11:18:04 ID:???
>>325
ありがとうございます。
すいませんが、そうすると両説の帰結の違いはどうなるのでしょうか?
327氏名黙秘:2007/08/10(金) 11:58:14 ID:???
>>323
どういう意味?
328氏名黙秘:2007/08/10(金) 12:11:48 ID:YDF0hbu5
かなりの初学者です。お願いします。
売買契約の際の手付が解約手付と判断される場合、何も特約がなければ
その手付金は弁済の一部とはならないのでしょうか?
民法557条は任意規定という事ですから、ならないとは思うのですが。
329氏名黙秘:2007/08/10(金) 12:20:32 ID:???
>>328
初学者にありがちだが、手付けについてのもっと基本的なところを確認し直した方がいい。
330氏名黙秘:2007/08/10(金) 12:27:31 ID:YDF0hbu5
329 レスありがとうございます。
基本書をしらべましたが、弁済の一部になるとはどこにもありません。
契約の拘束力を弱める趣旨なので、弁済とは無関係だとは思うのですが、
代金の一割近くをもっていかれるのはあんまりだと思い、質問しました。
もう一度調べ直します。
331氏名黙秘:2007/08/10(金) 13:17:53 ID:isc7V5MD
控訴の利益(296条1項、304条)という文言があるんですけど、関連性がわかりません・・
控訴の利益って、原判決において被告に不利益があるかということ、296条1項・304条は不利益(利益)変更禁止の原則ですよね。
関連するものではあるけど、なんだかしっくりきません。どういうことなんでしょうか・・?よろしくお願いします。
332氏名黙秘:2007/08/10(金) 13:34:02 ID:???
出典は? 信頼できる文献なの? 優秀答案や予備校本は信頼できる文献とはいえないのだけれども
333氏名黙秘:2007/08/10(金) 13:36:39 ID:???
それ以前に、そこだけ抜き出されても
それが記述されている文脈が明らかじゃないと
どういう意味かわかるわけないじゃない。
334氏名黙秘:2007/08/10(金) 13:58:53 ID:???
初学者によくあることだな。
自分が把握してる情報は相手も把握してるという誤解だ。
335氏名黙秘:2007/08/10(金) 14:01:37 ID:???
いつものパターンかw
336331:2007/08/10(金) 14:59:50 ID:isc7V5MD
伊藤塾の問題集です。
「条文の指摘を忘れないように」とかいって強調してます。
事例は、前訴で相殺が認められた被告が控訴で受動債権の不存在を理由に控訴できるか、って話です。
説明不足ですいませんでした。控訴の利益と296・304にどういう関連性があるのかという疑問だったので不要かと思ったもので
337氏名黙秘:2007/08/10(金) 15:16:20 ID:???
またーりいこう。
338氏名黙秘:2007/08/10(金) 16:19:25 ID:???
pantsu
339氏名黙秘:2007/08/10(金) 17:12:42 ID:???
曖昧な質問になりそうですができましたらよろしくお願いします。
入門講座を受けて択一の問題集をときつつ、基本書を回しているのですが
なかなか読める気がしません。2周した程度ですがつらいです。
ローの教授からは10回はと指導させて頂いています。でも、1年で7科目はきつい
あんまり質問になりませんでした。未修1年でした。
340氏名黙秘:2007/08/10(金) 17:17:56 ID:???
…で、質問はなんだい?
341339:2007/08/10(金) 17:29:26 ID:???
質問を抜かしてすんません
だいたい何回位読むと開けてくるのでしょうか?教えてください
342氏名黙秘:2007/08/10(金) 17:40:28 ID:???
7回くらいじゃないかな。
343氏名黙秘:2007/08/10(金) 17:41:06 ID:???
>>323
?
344氏名黙秘:2007/08/10(金) 17:43:39 ID:???
1回でも十分かもしれないし、10回でも全然足りないかもしれない。

ただ、司法受験生において、シケタイや基本書を読む主要な目的は、それによって知識を体得し、それを答案上に表現できるようになることにあるのだから、
その目的を常に意識して読むことで、ただ漫然と読むよりも早期習得できる可能性は高い。

道は長いが無限ではない。
がんばれ。
345氏名黙秘:2007/08/10(金) 17:48:25 ID:???
>>331
控訴の利益を直接規定した条文は無いからねぇ。
不服(控訴の利益)=控訴の申立
=審判範囲(296)=判決の対象(304)ってことでしょう。
処分権主義(246)とか、弁論主義(179)と同じように、
その概念が条文に現れてるって、感じかな。
必要不可欠かといえば、引用は特に必要ないのかもしれない。

>>339
かの我妻博士はじっくり読んでいたと聞くし、
人によって基本書の読み方が違うから、
そんなの聞いてもあまり、あてにはならないと思うよ。

強いて言えば、単に回数を問題にするのではなくて、
あらかた全体像が掴めたら、
じっくり精読することをお勧めする。
346氏名黙秘:2007/08/10(金) 17:56:20 ID:???
>>331,336
訴えの利益(訴訟禁止を除く)や上訴の利益は、明文規定のない訴訟条件だから、
単に「控訴の利益(296条、304条)」と書くのは積極ミスではなかろうか。
347氏名黙秘:2007/08/10(金) 17:57:02 ID:???
342・344さんへ
ありがとうございます
とにかくやってみます
択一の問題も解いていますし論文も旧試を中心に過去問の合格者の答案を
読みつつやってます。腰が痛くて辛いっす。
348氏名黙秘:2007/08/10(金) 18:19:03 ID:???
1回回しで可能になる人はいないと思う
349氏名黙秘:2007/08/10(金) 18:33:10 ID:???
控訴の利益と不利益変更の原則はつながらないでしょ。
採点者のミスでは?
350その1:2007/08/10(金) 20:46:47 ID:???
>>324
1 多数説は「反対債権の不存在につき既判力が生じるとする」説であること、
少数説は、「訴求債権と反対債権がともに存在したこと、それが相殺によって消滅したこと
に既判力を認める」とする説であることはご存知ですね。
351その2:2007/08/10(金) 20:51:11 ID:???
2 少数説の挙げる理由は、多数説のように考えるのでは、「後訴請求」において、
@原告が反対債権が初めから存在していなかったとして不当利得返還請求や損害賠償請求する余地があるし、A被告が原告の債権は別な理由不存在であったと主張して不当利得返還請求や損害賠償請求をする余地がある。
そうすると、前訴の紛争解決を実質的に崩壊させることになるから、「訴求債権と反対債権がともに存在したこと、それが相殺によって消滅したこと」に既判力を認める必要がある、とするものです。
あなたは、この少数説の挙げる理由がイメージし難いのだと思います。
352その3:2007/08/10(金) 20:55:55 ID:???
@の例は次のようなものです。たとえば、
甲が乙に対する貸金債権を訴求し、乙が甲に対する売買代金債権(反対債権)による相殺の抗弁を提出し、
相殺が認められて、甲の請求を棄却する判決が確定したとします。
その後に,甲が再び乙を訴えて、乙の売買代金債権は当初から成立していない(あるいは相殺前に消滅していた)
から、そもそも乙による相殺は無効であったと主張し、だから本当は甲の貸金債権はまだ存在しているはずである。
それにもかかわらず、乙は、その存在しているはずの甲の貸金の支払義務を前訴確定判決で免れたのだから、
乙は不当利得している。よって、その返還を求めるというものです。
Aの例も同様に、乙が後訴で、甲の貸金債権は当初から不成立であった(あるいは相殺前すでに弁済によって消滅していた)
のだから乙の相殺は無効であったと主張し、乙の売買代金債権は本当はまだ存在しているのに、甲はその支払を免れ、
あるいはその回収をできなくした。よって、不当利得返還あるいは損害賠償請求をするというものです。
353その4:2007/08/10(金) 21:00:21 ID:???
4 しかし、多数説は、乙が不当利得しているというためには、甲の債権は本当はまだ存在しえいるといわなければならないが、
甲の貸金債権の不存在は前訴確定判決の既判力によって確定しているのであるから、そのような主張はこの既判力に触れて許されないのであり、
そのような少数説がいう主張が通るはずはないから、「反対債権の不存在に既判力を認めれば十分である」とするのです。
この点、高橋教授は、訴求債権の不存在が既判力で確定された以上(原告側再訴の場合)、訴求債権の「派生物たる不当利得返還請求も封ぜられる
というのが通常の既判力論の表現の内包と考えられている」とされています。
そのように考えないと、「弁済の抗弁で原告が敗訴したという通常の場合」でもその弁済が無効であったという理由による不当利得返還請求ができる
ことになるからです。被告側の再訴についても反対債権不存在の理由は何であろうとも、反対債権の変形物たる不当利得返還請求等は既判力で封ぜら
れるとされています。
354その5:2007/08/10(金) 21:06:29 ID:???
ですから、上で示したような再訴を許さないという結論では、
多数説も少数説も一致しているのです。
その根拠付けにおいて争いがあり、いずれが結論を導き出すのによい説明か
ということなのです。
                              以上
355氏名黙秘:2007/08/10(金) 22:28:35 ID:???
力作ですな
356氏名黙秘:2007/08/11(土) 00:06:18 ID:???
独立当事者参加における当事者の訴訟脱退の法的性質についてですが、
条件付放棄認諾説や、条件付放棄認諾・法的効果併用説があると思います。
条件付放棄認諾説だと、既判力に空白部分が生じる場合があると批判されますが、
空白となって問題が生じるケースというのが想像できません。
具体的にはどの様な場合でしょうか?


357氏名黙秘:2007/08/11(土) 00:07:35 ID:???
>>356
シケタイに丁寧に場合分けした表があります。
ここでどんな説明をしてもそれには劣るでしょう。
だからそれを見ろ
358氏名黙秘:2007/08/11(土) 00:19:11 ID:???
>>357
場合分けの表については理解できています。
空白部分が生じて困る、具体的事例というのには
どの様なものがあるでしょうというのが質問の主旨になります。
例えば〜という事案で問題となるとか。
359氏名黙秘:2007/08/11(土) 01:26:43 ID:???
>>358
「理解できてます」じゃねぇよw
理解できてないから分からないんだろうが。

条件付認諾の認諾って誰に対して認諾するんだ?
この問いについて考えれば空白っつうのが何かが分かる。
これで分からなければ最後の問いを言うぞ。
誰に対しては認諾してないんだ?
これで分からなければ今のところ君には理解不能だということだ。
360氏名黙秘:2007/08/11(土) 03:12:37 ID:???
不謹慎とはいえ、このやり取りに思わず笑ってしまいました
361氏名黙秘:2007/08/11(土) 07:18:35 ID:???
スルーしないで教えてあげるのが良い
362氏名黙秘:2007/08/11(土) 09:44:39 ID:???
質問に対してシケタイ見ろなんて回答されたらがっかりだよな
363氏名黙秘:2007/08/11(土) 11:06:00 ID:???
次の質問どうぞ
364氏名黙秘:2007/08/11(土) 12:53:08 ID:???
芦部に現憲法では自衛隊のPKF参加は困難って書いてあるけど、
前文で国際協調をうたっていることを考えれば
きちんと国連決議を得たうえでの派兵なら可能
という解釈もできるような気がするのですが。
365氏名黙秘:2007/08/11(土) 12:57:46 ID:???
お前がそう考えるのは勝手だが支持者が少ないだけということ。
366氏名黙秘:2007/08/11(土) 14:22:55 ID:???
まぁね
367氏名黙秘:2007/08/11(土) 14:29:19 ID:???
>>364
もちろんそういう解釈も成り立つし存在する。
長谷部など読んでみるとよろしい
368氏名黙秘:2007/08/11(土) 14:31:21 ID:???
>>364
それだけではお前の見解の当否は不明だ

最低限9条との関連を説明してくれ
369氏名黙秘:2007/08/11(土) 14:34:59 ID:???
>>368

おまえの疑問の内容が不明な件について
370氏名黙秘:2007/08/11(土) 14:46:26 ID:???
憲法の質問です。
弾劾裁判所は特別裁判所なのでしょうか?
371氏名黙秘:2007/08/11(土) 14:48:40 ID:???
>>369
もう少し大人になったらわかるかもね
372氏名黙秘:2007/08/11(土) 14:51:34 ID:???
そうだよ
373氏名黙秘:2007/08/11(土) 14:51:41 ID:???
>>370
ちげーよw
374氏名黙秘:2007/08/11(土) 14:57:01 ID:???
>>370
そのとおり。
憲法64条は、76条1項前段の例外を定めた規定。
(佐藤幸治説)

373のような説があるかどうか不明。
375氏名黙秘:2007/08/11(土) 15:13:13 ID:???
>>373のような見解を採るためには二段階の障壁を乗り越えなければならない
まず、裁判所の意味の解釈
ここで弾劾裁判所はいわゆる裁判所ではないということを論証しなければならない
次に、憲法が明文で弾劾「裁判所」と規定していることの説明

一番目がとても難しい。下手な論証をすると憲法が特別裁判所を禁止した趣旨を没却してしまう
376氏名黙秘:2007/08/11(土) 15:29:54 ID:???
そんなことをしなくとも,特別裁判所の定義から,憲法が明文で定めた特別裁判所を除外してしまえば済むと思うけど。
もちろん一般的な見解ではないけどね。
377氏名黙秘:2007/08/11(土) 17:40:36 ID:???
論理的にはあり得る組み合わせを独自説として唱えてしたり顔のバカは回答しなくていいよ
378氏名黙秘:2007/08/11(土) 17:45:22 ID:???
>>373
よくスレタイよめ
379氏名黙秘:2007/08/11(土) 19:23:13 ID:???
民法の無権代理行為と相手方の関係について質問させていただきます。


無権代理人が無権代理行為を行った後、本人がその事情を知らずに新たに無権代理人に
有効な代理権を付与した場合、かかる無権代理行為は当然に有効となるのでしょうか?

それとも相手方の取消権を一方的に奪うのは妥当でないため、無権代理人側から追認拒絶
等ができなくなるだけで、相手方はなお無権代理人の責任を追及ができるということになるのでしょうか?


初歩的な質問ですがよろしくお願い致します。
380氏名黙秘:2007/08/11(土) 19:24:30 ID:???
条文よめ
381氏名黙秘:2007/08/11(土) 19:40:20 ID:???
>>379
過去の無権代理が遡って有権代理になるわけではない。
382氏名黙秘:2007/08/11(土) 19:42:58 ID:???
今日は上級者や合格者いないようだな
383氏名黙秘:2007/08/11(土) 20:17:47 ID:???
どうやったらパンデクテンとお友達になれますか
384氏名黙秘:2007/08/11(土) 20:45:39 ID:???
>>379
無権代理行為の追認とは,無権代理行為の効果を自己に帰属させるという意思表示ですが,
「本人がその事情を知らずに新たに無権代理人に 有効な代理権を付与した場合」が追認にあたるのかどうかを
まず考えなければなりません。結論としては,直ちに追認に当たるということはできないが,効果帰属意思がある点では
共通するので類推の基礎はあるくらいに捉えるのが妥当ではないでしょうか。だとすると,113条・116条を類推適用して
当該無権代理行為は有効となりますが,そのことを善意の相手方には対抗できないという処理になるものと思われます。
なお,回答者は一応修習生ですが,別に裏をとって回答したわけではありませんので,批判的に検討してください。
385氏名黙秘:2007/08/11(土) 22:18:12 ID:???
事情を知らない以上追認もしくはその類推の基礎と評価することは難しいのでは
法定追認でもないんだし
386氏名黙秘:2007/08/11(土) 22:31:08 ID:???
法定追認ですら、事情を知っている必要はあるとしている
本人の意思からしても将来に向けての効果帰属意思であって
過去の行為にかんして効果帰属をさせる意思があったものと解するのは困難ではないかと思われます。
387氏名黙秘:2007/08/12(日) 01:33:14 ID:???
>>384
>>385
>>386
ご解答ありがとうございます。

論運びとしては、当然追認とはならないとしておきました。
ただその理由を相手方保護のためとしたんですが、どうでしょう?
このような判例はあるのでしょうか?

修習中でお忙しいとは思いますがお時間あればまたお願いします。
388氏名黙秘:2007/08/12(日) 01:36:48 ID:???
相手方保護はあまりいい理由にはならないと思います

普通の追認においては、相手方の意思に関わらず代理行為は有効となります
つまりこの場面ではもともとあまり相手方保護というのは考慮されていません
それは、当初の契約が有効になるだけだから相手方に不測の損害を与えるということにはなりにくいからです。

相手方保護というよりは本人保護及び文面上無理がある
がよろしいかと
389氏名黙秘:2007/08/12(日) 01:56:40 ID:???
>>388
なるほど。
本人保護というのは良さそうですね。
ありがとうございました。
390氏名黙秘:2007/08/12(日) 01:56:53 ID:IjZuKZIJ
民法の質問です。
主物と従物の関係で
主物の所有者が主物処分の債権契約を結べば、
従物にもそれがおよび
従物が他人の物でも引き渡し義務が生じると基本書には書いてあるのですが
もしこの場合に従物の所有者が引渡しを拒めば主物はどうなるのでしょうか?
契約の相手方に損害賠償請求しておしまいですか?
教えてください。お願いします。
391氏名黙秘:2007/08/12(日) 02:01:26 ID:???
>>390
従物については、他人物売買と同様。
392氏名黙秘:2007/08/12(日) 02:10:24 ID:???
>>390
いまトレンドの潮見的には
従物の履行不能が契約全体としてどうなのかということかが問題になります
契約の維持が無意味となる場合には解除(及び損害賠償)
393氏名黙秘:2007/08/12(日) 02:15:32 ID:???
初学者です。
今短答の勉強をしています。
答えの解説で判例がちょくちょく出てくるのですが、初心者から判例にふれておく必要はありますか?
また、ある場合、どの判例書がおすすめでしょうか?
394390:2007/08/12(日) 02:19:47 ID:IjZuKZIJ
>>391
>>392
回答ありがとうございます。
395氏名黙秘:2007/08/12(日) 02:22:08 ID:???
>>390
とりあえずの判例六法、
ゼミで議論を聞くにはもう少し判旨を長く引用なしてある教材の判例集を、
発表するには、公式の判例集を。
396氏名黙秘:2007/08/12(日) 03:54:08 ID:???
>>393
とりあえずは百選でいいんじゃないの
百選に出てないなら初学者だし後回しでよいと
(刑法と手形以外)
397氏名黙秘:2007/08/12(日) 04:42:12 ID:???
お前ら、いっておくが
百選に出てる判例をマスターしたら合格レベルだよ
398390:2007/08/12(日) 09:13:22 ID:F6sEfgqj
百選見てみます。回答ありがとうございます。
399ビギナー ◆CWQ6cU1RqU :2007/08/12(日) 09:16:12 ID:???
質問です。
「Wセミナーの考える肢」と「辰巳の肢別」どちらがおすすめですか?
ともに訂正が多いようなのですが、ネット上とかで訂正に関する情報載っているところとかあるんでしょうか?
400氏名黙秘:2007/08/12(日) 10:21:05 ID:???
辰巳のほうが有名だけど
自分のフィーリングにあったほうでいいよ。

正直どの講座、どの本で勉強したかよりも
それらでどれだけ徹底反復して身につけるかどうかのほうが1000倍大事。
司法やってる人間はほとんどそれに耐えられなくて次から次へと新しい方法やら講座やら本やらに
目移りして自爆している。
これが3%の合格率の実態。
401氏名黙秘:2007/08/12(日) 11:29:10 ID:sr3eBbjY
二重起訴の禁止に当たる訴えの対応策についてなんですが、
併合審理、反訴、中間確認の訴えのほかに、訴えの変更についても述べるべきでしょうか?
訴えの変更は原告からしかできないため、あまり二重起訴の禁止の場合には重要ではない気がするのですが。
402ビギナー ◆CWQ6cU1RqU :2007/08/12(日) 11:34:03 ID:F6sEfgqj
>>400
ごもっともです。
回答ありがとうございました。
403氏名黙秘:2007/08/12(日) 11:49:11 ID:???
>>402
マルチはよくない。
あと下げてね。

それでついでにいうと
方法・講座・本に詳しい奴ほど勉強自体全然してなくてオタクみたいになってるから。
旧試験でいうと択一も受かったことがない連中が偉そうにああだこうだ言っている。
大学受験でも経験あるでしょ?司法は情報が特に多いからそんな奴ばっか。
それに予備校関係者も宣伝も兼ねて書きこみしているし、わざとミスリードして混乱させてライバル落とししている連中も多い。
どんな方法・講座・本でも合格している人はいるんであってそういうのにこだわるほど合格が遠のく。

ネットは最低限にしておいたほうがいい。
2ちゃんでいえば純粋な学問上の疑義に関しての質問だけに使うのがベスト。
あとは混乱して振り回されるだけ。
合格率3%の試験。とにかくどんなものを使うかより、どれだけ身につけるか
それに命をかけて死ぬ気で勉強してください。それが一番つらいんです。
404氏名黙秘:2007/08/12(日) 12:18:38 ID:???
すいません








元凶ってなんですか?



405氏名黙秘:2007/08/12(日) 12:20:54 ID:???
age
406氏名黙秘:2007/08/12(日) 12:24:46 ID:???
>>403
 ↑
初学者の皆さん
この人の言うことが本当ですよ

407氏名黙秘:2007/08/12(日) 19:22:36 ID:???
刑法の質問です

正当防衛は対不正、緊急避難は対正という構造上の違いがあるそうです。
ところで、対物防衛を肯定する理論のひとつに
「不正」(36条)とはあらゆる違法状態のことを指す、という考えがあります。
すると、「危難」も客観的にマズい状態なのだから「不正」であり、
緊急避難も対不正だ、ということにならないのでしょうか。
408氏名黙秘:2007/08/12(日) 19:26:49 ID:???
緊急避難における
正対不正という場合のその主体をもう一度考えてみてください
409氏名黙秘:2007/08/12(日) 19:31:35 ID:???
まちがい
正対正だ
410一応説明しておく。:2007/08/12(日) 20:40:47 ID:???
まず、対物防衛を肯定するか否定するかは
違法性をどのように判断するかで決まると考えよう。
複数の要素を同時に考えても混乱するばかりだから。

違法は客観に、というときの客観を違法判断対象の客観、
と考えると(客観的違法性論)土砂崩れのような自然力でも
違法となる。だから理論的には土砂崩れに対しても正当防衛が成立しうる。
他方、違法の客観とは、違法判断基準の客観をいうのだ、
と考え(新客観的違法性論)違法要素には主観的なものも
含まれるとすると、土砂崩れは故意過失を持たない以上、
違法とはいえない。だから土砂崩れに対して正当防衛は
成立せず、緊急避難が成立しうるにとどまる。

お分かりだとは思うが、これらの結論は既に一つの考え方を
前提としている。あなたが指摘している「不正」は「違法」
だと捉える考え方がそれである。(不正=違法)
もし、「不正」と「違法」とは異なり「不正」とは「違法」よりも
広い状態をいうのだ、と考えると新客観的違法性論からでも
対物防衛における正当防衛が成立しうる。(不正>違法)
なぜなら、土砂崩れは「違法」とはいえなくても、「不正」だから。

>対物防衛を肯定する理論のひとつに
>「不正」(36条)とはあらゆる違法状態のことを指す、という考えがあります。
>すると、「危難」も客観的にマズい状態なのだから「不正」であり、
>緊急避難も対不正だ、ということにならないのでしょうか。
「あらゆる違法状態」というのは「違法」よりも広い概念なんだ、
というのは分かっているよな。これは一応の確認。
また、危難が不正ということと緊急避難が対不正であるかは、
論理的な結びつきはない。これは408の指摘どおり。
前者は、危難を受けたところ緊急避難をすることができるか、という問題であり、
後者は、緊急避難行為を誰に対して行うか、という問題。
411氏名黙秘:2007/08/12(日) 21:19:30 ID:???
わかりましたー。回答あざーす。
412氏名黙秘:2007/08/13(月) 00:59:48 ID:???
質問です。下級裁判所の違憲審査を害さないか問題となる、という問題提起があったのですが
(平成13年2問)明文上何条の侵害になるのでしょうか。
明文に害さない限り違憲とは言えない気がするのですが・・・
413氏名黙秘:2007/08/13(月) 01:30:50 ID:???
>>412
過去問解説を読めば分かりそうなものだが・・・。
81条だけだと下級裁判所の違憲審査権を導くことはできない。
しかし、76条1項をみると、司法権は下級裁判所にも属する。
違憲審査権の行使は司法権に基づくものとして認められるから、
下級裁判所もまた違憲審査権を行使することができる。
これを前提として法令違憲か否かを論じるんじゃないの。



414氏名黙秘:2007/08/13(月) 01:41:15 ID:???
>>412
上諭
415ビギナー ◆CWQ6cU1RqU :2007/08/13(月) 02:02:50 ID:???
「相手方、第三者の取得した権利がともに排他的効力を備える場合には116条但し書きが追認を制限するので、Cは債権を取得する」
と大判昭5.3.4にあるのですが、このときの「排他的効力を備える場合」とはどんな時でしょうか?
416氏名黙秘:2007/08/13(月) 02:23:06 ID:???
>>415
あんまり深く考えるな。
「適法に権利を取得した場合」くらいに考えておけ。
417氏名黙秘:2007/08/13(月) 02:31:12 ID:???
>>415
二重に対抗要件を具備させた場合だろ
不動産とは異なって、賃借権の二重譲渡の場合にはありうるだろ
418ビギナー ◆CWQ6cU1RqU :2007/08/13(月) 02:32:09 ID:???
>>416
わかりました。
解答ありがとうございます。
419ビギナー ◆CWQ6cU1RqU :2007/08/13(月) 02:39:15 ID:???
>>418
なるほど
ありがとうございます!
420ビギナー ◆CWQ6cU1RqU :2007/08/13(月) 02:40:29 ID:???
ごめんなさい間違いました。
419は417へのレスです。
421氏名黙秘:2007/08/13(月) 03:41:26 ID:???
コテうぜぇ・・・。
422氏名黙秘:2007/08/13(月) 03:51:53 ID:???
そのうち気がついてやめるだろ。
他人の迷惑というものに。
423氏名黙秘:2007/08/13(月) 07:51:54 ID:fYfXAji6
法律行為の分類の一つである有償行為・無償行為について、これらは履行の給付に対価が伴うか否かによる分類と読んだのですがいまいち意味が理解できません
国語力の問題かもしれませんが、どなたか分かりやすく言い換えて教えてもらえないでしょうか?お願いします
424氏名黙秘:2007/08/13(月) 07:59:08 ID:???
良スレ
425氏名黙秘:2007/08/13(月) 10:05:10 ID:???
代理と委任の違いを教えてください。
426氏名黙秘:2007/08/13(月) 11:00:34 ID:???
age
427氏名黙秘:2007/08/13(月) 11:11:06 ID:???

428氏名黙秘:2007/08/13(月) 11:28:07 ID:???
>>425
基本書嫁
429氏名黙秘:2007/08/13(月) 13:20:06 ID:???
20歳以下の女の子と付き合うのは犯罪ですか?(もちろん売春とかじゃないですw)
18歳未満が駄目だったんでしたっけ?w
430氏名黙秘:2007/08/13(月) 13:25:15 ID:???
良すれ
431氏名黙秘:2007/08/13(月) 13:29:50 ID:???
荒らし質問はスルーで
432氏名黙秘:2007/08/13(月) 15:01:44 ID:1/NxcuH7
都市計画区域内の準工業地域指定が、抗告訴訟の対象になるかという点について、判例はならないとしていますが、
指定によって損害を被る場合、救済はないのでしょうか?
433氏名黙秘:2007/08/13(月) 15:11:54 ID:???
>>432
具体的処分になったとき取消訴訟
434氏名黙秘:2007/08/13(月) 15:18:33 ID:???
>>413 414
回答ありがとうございました。勉強頑張ります。
435氏名黙秘:2007/08/13(月) 17:12:20 ID:???
がんがれ
436氏名黙秘:2007/08/13(月) 17:30:30 ID:???
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437氏名黙秘:2007/08/13(月) 18:17:27 ID:???
>>432
国賠
438氏名黙秘:2007/08/13(月) 18:46:53 ID:???
>>434
なんの取消訴訟だよ。いい加減なこと言うな。

>>434
損害が具体化したときに国賠による事後的救済がなされるのみ。
同指定に処分性がないとされる限り、どれだけ時間が経過しようとも
指定処分の取消訴訟提起は却下される。
439氏名黙秘:2007/08/13(月) 19:07:33 ID:???
質問です。職業選択の自由とが問題となる場合、営業の自由も当然問題となると思います。
職業選択の自由が単独で問題となる場合はあるのでしょうか。
440氏名黙秘:2007/08/13(月) 19:08:37 ID:???
>>438
建築確認申請の却下処分?
441438:2007/08/13(月) 19:15:55 ID:???
>>440
それだ! orz...

しばらくROMりますわ。434、すまんかった。

442氏名黙秘:2007/08/13(月) 19:33:06 ID:???
>>439
論文参考答案とか見たらわかると思うけど、職業選択の自由の中に
営業の自由も含まれるって誰でも初めに書いてるよ。
443氏名黙秘:2007/08/13(月) 20:16:10 ID:???
>>439
職業選択の自由が単独で問題となる場合はあるのでしょうか

>ある職業を選択するのに許可が要る(許可制となっている)とか
 資格がいるとか(資格制)とかの場合は、職業選択の自由の規制だね
 これを憲法問題として争えば憲法問題になるし、そうでなくても
 ある職業について許可制を取ったら職業選択の自由を侵害し憲法違反では
 ないかということを問題にすることができるよね

 旧司法試験論文では、「知事の多選を制限する法律」ってのがかって出題されたよ
 これも職業選択の自由を政策的に制約するものだから、その憲法適合性が問題になりますね
 (他にも立候補の自由・被選挙権の制約とかも問題になりますね)
444氏名黙秘:2007/08/13(月) 20:22:01 ID:???
かわいいあの娘にもマンコは付いてるのですか?
445氏名黙秘:2007/08/13(月) 20:24:26 ID:???
>>444
初学者はかわいいあの娘が男か女かの場合分けを忘れがちだから
注意しましょう
446氏名黙秘:2007/08/13(月) 21:10:33 ID:???
>>442 443
ありがとうございました!
447氏名黙秘:2007/08/14(火) 04:44:38 ID:???
>>445
重要な区別なのにおろそかにする初学者が多いよな。
448氏名黙秘:2007/08/14(火) 07:30:38 ID:???
w
449氏名黙秘:2007/08/14(火) 11:14:23 ID:???
ネクスト
450氏名黙秘:2007/08/14(火) 11:43:13 ID:???
知り合いに地方県立大学卒業(学部は法学部ではない)
新卒でソフトウェア開発会社に入社、約5年勤務、
辞めて婦人警官(警察職員ではなく正規の警察官)になって約5年勤務、
辞めて無職・受験専念でロースクール受験目指している娘がいるんだけど、
これってどうなの?
30半ば過ぎてから司法試験受験して・・・ 合格する頃に法曹の仕事ってありつけるの?
どうみても当人が
「本来自分の進みたい道、何をして世間の役に立ちたいか?」
がわかっていないんじゃ無いかと思うのだが。30過ぎてまだモラトリアムってのは・・・
451氏名黙秘:2007/08/14(火) 11:45:36 ID:???
人それぞれだから別にいいじゃないか
452氏名黙秘:2007/08/14(火) 11:46:38 ID:???
自分の心配しろよw
453氏名黙秘:2007/08/14(火) 12:11:08 ID:???
マーチで渉外弁護士志望とか言ってる奴もいるんだから世間は広い。
人間の可能性は無限大だ。
454氏名黙秘:2007/08/14(火) 12:25:24 ID:???
>>452
俺もそう思ったw
455氏名黙秘:2007/08/14(火) 12:48:23 ID:???
そうだね、
人それぞれだわな。
受験勉強の部屋を荒らして悪かった。じゃね。
456氏名黙秘:2007/08/14(火) 13:48:23 ID:???
またーりいこう。
457氏名黙秘:2007/08/14(火) 15:24:25 ID:NxfMMK5N
民法167条(債権等の消滅時効)は、任意規定ですか、それとも強行規定ですか?
時効期間を短くする特約、長くする特約の効力はどうなりますか?
458無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 15:34:25 ID:???
民法571条が何を言っているのかイメージが湧きません。
売主の担保責任のどの部分と買主の何の義務が同時履行の関係にあるのですか。

563-566、570の効果の共通部分は解除、損賠ですが、
解除についてであるとするならば、売買の対象物の返還と売買代金との同時履行、
損賠についてであるとすると、損賠と対象物の返還の同時履行。
571の言うところはこの両方である。

これでいいんでしょうか。


正否に関わらず、それが561,567、568の解除、損賠にはかからない事は奇異に思われる。
459無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 15:45:19 ID:???
訂正。

損倍の場合に物の返還義務は生じず、買主が負う債務は無く、
何と何が同時履行となるのか不明。

解除の場合についてのみの規定となりますか。
460氏名黙秘:2007/08/14(火) 16:06:18 ID:???
>>459
その訂正間違ってるぞ。
>>458の5行目を訂正したんだと思うが。


はっきりいって何を質問したいんだか曖昧すぎる。
基本書引用した方が回答する人も分かりやすいと思うが。
461無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 16:18:25 ID:???
では書き直しましょう。これでよろしいか。


(質問1)民法571条が何を言っているのかイメージが湧きません。
売主の担保責任のどの部分と買主の何の義務が同時履行の関係にあるのですか。

(質問1について検討)
563-566、570の効果の共通部分は解除、損賠ですが、
解除についてであるとするならば、売買の対象物の返還と売買代金との同時履行となる。
損倍についてであるとすると、物の返還義務は生じず、買主が負う債務は無く、
同時履行の関係となる対立する債務が無い。 よって、損倍についての規定ではないと考えられる。

結局、571の言うところは解除の場合についてのみの規定となる。

これでいいんでしょうか。


(質問2)(1)の検討の正否に関わらず、それが561,567、568の解除、損賠にはかからない事は奇異に思われる。
いかなる理由によって扱いの差が生まれるのですか。
462氏名黙秘:2007/08/14(火) 16:40:42 ID:???
内田のU 152ページ読んだ?
そこに書いてあると思うよ。
463氏名黙秘:2007/08/14(火) 16:42:32 ID:???
>>461

>>損倍についてであるとすると、物の返還義務は生じず、買主が負う債務は無く、
↑だからこの部分間違ってるって…。こんなこと基本書に書いてたか?
手元の基本書をちょっと見直してみたらどうだ?
464457:2007/08/14(火) 16:52:19 ID:NxfMMK5N
457の方もよろしくお願いします…。
465氏名黙秘:2007/08/14(火) 16:54:09 ID:???
>>464
基本書読め。まじめにやれ。以上。
466氏名黙秘:2007/08/14(火) 16:55:35 ID:???
>>457
除斥期間と認められている20年は強行規定だが、時効と認められている10年は当事者の
合意で短くすることができる。但し、公序良俗違反と認定される場合もあるがな。
只、時効も当事者の合意で長くすることはできない。
467氏名黙秘:2007/08/14(火) 17:04:04 ID:???
家のトイレの床がなぜかベチョベチョなんですが、どうしてでしょうか?
なにも心当たりがないのですが・・・
468氏名黙秘:2007/08/14(火) 17:05:07 ID:???


    ≡ ('A` ) サッ
   ≡ 〜( 〜)
    ≡  ノ ノ
469氏名黙秘:2007/08/14(火) 17:07:19 ID:???
>>467
水木さんのしわざ
470無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 17:09:23 ID:???
ちゃんとした回答はまだですか?
471氏名黙秘:2007/08/14(火) 17:11:14 ID:???
>>470
地球が超やばい
472無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 17:12:19 ID:???
>>463
何か買主に発生する債務ありますかね。
473457:2007/08/14(火) 17:12:33 ID:NxfMMK5N
>>465

 すいません。帰省中で基本書が手元に無いんです。。。
474無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 17:18:17 ID:???
あなた、解除とともにも可能、の所をともにしか可でないと読んでるんじゃないですか。
解除はせず損賠のときに請求者に発生する債務は無いでしょう。
475氏名黙秘:2007/08/14(火) 17:20:04 ID:rjrhtK2j
民法568条では、強制競売における買受人が
561条から567条までの担保責任を追求できる旨書いてありますが、
例えば他人物売買における担保責任(561)を買受人が追求できる場合とはどのようなケースでしょうか?
債務者が自己の物と偽っていた物が競落され、債務者が買受人に権利移転できないケースとかでしょうか?
この辺りの条文は、初学者にはどうも具体例が浮かばないため、
お願いします。
476無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 17:25:27 ID:???
何々を読め、というのは参考文献を提示するということでは
意味はあるものの、
回答としては言わんとするところが明示されずあまりいただけない。
もう少し真摯に回答しましょう。
477氏名黙秘:2007/08/14(火) 17:34:39 ID:???
誰?
478氏名黙秘:2007/08/14(火) 17:39:13 ID:???
>>475
担保責任が生ずるのは、競売した物または権利の全部もしくは一部が他人に属し、
または物もしくは権利の不足のため買受人が完全な権利を取得し得ない場合。

債務者が自己の物と偽っていた物が競落され、買受人が権利を取得しない場合も
含まれると考えていいでしょう。
479無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 17:42:35 ID:???
>>461の(1)は検討で合ってるように思う。
(2)は依然不明。
480氏名黙秘:2007/08/14(火) 17:45:22 ID:rjrhtK2j
478
そうですか、偽った場合も含まれるのですね。
ありがとうございます。
481氏名黙秘:2007/08/14(火) 17:54:13 ID:???
>>479
一部他人物売買の解除と全部他人物売買の解除とで何が違うか考えてみたら?
482無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 18:01:31 ID:???
561は571でなく194で同時履行の関係となる。

567は所有権を失うので同時履行の問題とならず当然に引渡しの義務を負う?

568は準用規定によって563-566については同時履行あり。

頭が痛い。


>479
>回答としては言わんとするところが明示されずあまりいただけない。
もう少し真摯に回答しましょう。
483氏名黙秘:2007/08/14(火) 18:12:54 ID:???
こいつ何が言いたいのか意味不明だ。
なんか自分にレスしたりして自演してるし。

いつもいる意味不明な質問はするけど、自分の思い込み
から自分のミスは絶対に認めない奴か?
484氏名黙秘:2007/08/14(火) 18:13:32 ID:???
>561は571でなく194で同時履行の関係となる。

ネタ?
485無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 18:16:29 ID:???
自分にレスって、いい返答が返ってこないので、検討してるだけだろ。

ミスを認めるかどうか、はそれが誤りである事を示せてなければ意味が無い。
信仰じゃないんだから。
486無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 18:19:00 ID:???
>>484
自分がちゃんと説明できてから言うように。
487氏名黙秘:2007/08/14(火) 18:22:10 ID:???
>>568は準用規定によって563-566については同時履行あり。

この文書も何が言いたいのかわからん。
568条に同時履行は適用されないだろ。

488無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 18:25:52 ID:???
条文も読んでなければそりゃ理解できないよ。
489氏名黙秘:2007/08/14(火) 18:27:11 ID:???
端的に言えば、563条〜566条及び570条は解除ができる場合だから
同時履行の抗弁権(533条)を準用してるだけだろ。
んで、買主が返還する物がない場合には準用されないと解されてる。

これだけのことに何レス使ってんだw
490氏名黙秘:2007/08/14(火) 18:29:43 ID:???
>>488
いや、「第533条から第566条まで及び前条」と民法571条は規定してるんだが…。

条文読めよ。
491490:2007/08/14(火) 18:30:28 ID:???
第533条じゃなくて563条だった。
492無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 18:30:32 ID:???
>>489
561、567,568も解除はあって、返還物あるけど?

>>490
568を。
493無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 18:33:47 ID:???
俺の疑問の出発点に辿り着いた状態ですか。
最初の質問に書いてるよ。
494氏名黙秘:2007/08/14(火) 18:35:12 ID:???
>>492
お前本気で頭悪いな。
568条は561条から567条までの規定を準用するだけで、同時履行を準用するなんて
一言も書いてない。

なんのために571条が準用する条文を具体的に書いてると思ってるんだ。
495氏名黙秘:2007/08/14(火) 18:37:04 ID:???
>>492
解除して返還するものが561条にも567条にも568条にもないだろ。
よく考えてみろ。
496無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 18:37:54 ID:???
>>494
表現もう少し考えろよ、失礼だろお前。

563-566は571から同時履行の準用を受けてるだろ。
何言ってんだ。
497無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 18:44:39 ID:???
561は原始的に取得してないね。この点納得。
567は一度は所有が移転しているが抵当権により所有権を失った後の話を
担保責任の守備範囲としているので、一度所有した物の返還は567条での議論でない
て事だろうか。
498氏名黙秘:2007/08/14(火) 18:51:00 ID:???
>>496
お前には条文を前から読んでいく習慣はないのか。

568条が準用してるのは561から567の文言からくる効果な。同時履行はその時点ではまだ
561条から567条の効果に入ってない。

後から571条でわざわざ同時履行の抗弁を準用する規定をおいてるところを察しろよ。
499氏名黙秘:2007/08/14(火) 18:51:56 ID:???
もちつけ。またーりいこう。
500無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 18:53:02 ID:???
>>498
多分君の言ってる事間違ってます。
あなたには準用が二重に及んでることが理解出来ないんでしょう。
501氏名黙秘:2007/08/14(火) 18:53:16 ID:???
( ´∀`)マターリ
502氏名黙秘:2007/08/14(火) 18:54:28 ID:???
誰かこの>>500に568条には同時履行の抗弁権は準用されないことを
教えてやれよ。

普通に準用されるなら571条でまとめるだろ、常識的に考えて。
条文の読み方完璧に勘違いしてるぞ。
503氏名黙秘:2007/08/14(火) 18:57:42 ID:???
>>497
民法567条が適用されるのは返還する目的物が失われたとき、すなわち買主が
所有権を失ったときなんだから、571条は567条を入れてないんだよ。
504氏名黙秘:2007/08/14(火) 19:12:36 ID:rjrhtK2j
話の骨おってすみません。流れをよんでた初学者なのですが、
561、 567条は所有権を解除時もっていないケース
という事で同時履行からはずしてあるとの事ですが、
権利はないにしろ目的物は占有してるわけですから、目的物の返還債務はあるような気がするのですが。
解除前に権利がなかった以上、代金返還前に引き渡しをこばめないという事でしょうか?
505氏名黙秘:2007/08/14(火) 19:18:39 ID:???
民法の逐条解説が載っている本で、最新の改正が反映されていて、
一冊のサイズが小さめの本ってありませんか?

持ち運んで読もうと思って探してるんですけど、古いのとか大きいの
ばかりでなかなか手頃なサイズが見つかりません。
506氏名黙秘:2007/08/14(火) 19:20:09 ID:???
>>504
まあ大雑把に言えばそうだね。
真の所有者に対しては同時履行の抗弁なんか主張できないのは自明だしね。
507氏名黙秘:2007/08/14(火) 19:21:19 ID:???
>>505
>1)本スレは「 学 習 上 生 じ た 疑 義 」について質問するスレです。

で択一民法とかじゃダメなの?
508無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 19:21:33 ID:???
一部他人の権利も抵当権も他人の権利による制限の同じような場面で
利害調整としては同時履行の準用受けててもいいよね。
509氏名黙秘:2007/08/14(火) 19:23:05 ID:???
>>505
つポケット六法
510氏名黙秘:2007/08/14(火) 19:25:07 ID:???
>>507
ありゃ、申し訳ないです。質問を聞く前にまず自分で本を買って
調べようと思ったんだけど、スレ違いになってしまいました。

で、択一民法はいまいち薄いので不十分でした。イメージとしては
刑事系の条解やコンメンタールみたいなのがあれば良いのですが、
大きな本屋に行ってもなかなか売ってません・・・。
511氏名黙秘:2007/08/14(火) 19:26:13 ID:???
>>508
もうお前そろそろ帰れよ。
自分の間違えも認めずに質問者にあるまじき横柄な態度。
答えてくれた人に対する感謝の言葉も為し。
512無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 19:28:15 ID:???
煽りみたいな返答ばかりなのに感謝の弁なんてあるものかい
513氏名黙秘:2007/08/14(火) 19:28:44 ID:???
>>508
非常に失礼ですが、条文で言う他人の権利と抵当権の場合は全然違うのでは?

同時履行は留置に関する問題なのだから、その留置するものが無いのでは
話にならないとお気づきになりませんか?
514氏名黙秘:2007/08/14(火) 19:29:52 ID:???
>>512
納得したんじゃなかったのか?

もう一回レス読み直せよ。
しかも自分の過ちは認めないしな。
515氏名黙秘:2007/08/14(火) 19:32:08 ID:rjrhtK2j
506
真の所有者に対しては同時履行の抗弁なんか主張できないのは自明。
なるほどです。
ありがとうございました。
516無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 19:33:23 ID:???
>>513
不動産の占有があるじゃない。

・・・・と。この条文は外形的に占有を失った時の話はしていない?


>>514
この点、の言葉の意味分からないってどういうことさ。
517無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 19:34:33 ID:???
>>515
563の一部を持つ他人も真の所有者だよ。
518氏名黙秘:2007/08/14(火) 19:34:44 ID:???
>>510
そういう心意気って大切ですよねー(^ω^)

民法はどうしても条文多いぶん分厚くなるから
コンパクトにすると択一民法みたいになるし
内容濃くして一冊にまとめると持ち運べなくなるし・・・。

amazonとかで探せばもしかしたらあるかもしらんけど
俺はちょっとわからぬ。。すまぬ。


ついでにYOU、ここで質問しちゃいなYO
519氏名黙秘:2007/08/14(火) 19:35:00 ID:???
>>516
>>503をよく読め
520無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 19:36:39 ID:???
>>519
いま考えた事とは>503は矛盾している。
521氏名黙秘:2007/08/14(火) 19:38:30 ID:???
>>517
あのな、563条の場合は不足分以外の受け取った残存する部分があるからこれが
買主側が同時履行の抗弁を主張できる物だろ?

それに対して567条は全体の所有権を失ってるだろ。
これじゃもはや同時履行の抗弁権なんて主張できないだろう。


522氏名黙秘:2007/08/14(火) 19:39:42 ID:???
>>520
だだっこかよ。
いい加減間違いを認めろよ。
というか、自分で言ってることおかしいとそろそろ気付いてきただろ?
523氏名黙秘:2007/08/14(火) 19:41:31 ID:???
刑法の罪数について質問させていただきます。

単純横領罪の教唆と盗品等有償譲受罪が成立した場合、
両罪は併合罪ですか?それとも牽連犯ですか?

よろしくお願いします。
524無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 19:42:53 ID:???
>>521
> >>517
> あのな、563条の場合は不足分以外の受け取った残存する部分があるからこれが
> 買主側が同時履行の抗弁を主張できる物だろ?
>

今気付いて書こうとしたところだ。

>>522
説明があってから言う事だ。一つずつ全部自己解決して行ってるだけ。
525無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 19:45:03 ID:???
ほぼ全部自己解決しました。さようなら。
526氏名黙秘:2007/08/14(火) 19:45:36 ID:???
>>523
併合罪です
確か同じケースで牽連犯を否定した判例があったはず
527氏名黙秘:2007/08/14(火) 19:47:55 ID:???
おい、流石に>>525はないだろ。
法学勉強する以前に人間性を疑うぞ。
528氏名黙秘:2007/08/14(火) 19:49:21 ID:???
>>526
判例があるのですか。
どうもありがとうございました。
529氏名黙秘:2007/08/14(火) 19:50:03 ID:???
>>524
だから民法563条から民法566条までと570条しか同時履行の抗弁が
援用されてないのは解除後同時履行の抗弁を主張できるものがないから
でfinal answerだろ。

流石にお前の態度は質問者としてどうかと思うぞ。
そもそも自己解決じゃなくて人に頼ってるしな。
530氏名黙秘:2007/08/14(火) 20:09:36 ID:???
>>528
詳しくは自分で調べてみてね

>自己の教唆によって窃盗を実行した者から窃取した財物を買い受ける行為は、
>窃盗教唆罪の構成要件によって包括的に評価されているとはいえず、
>窃盗教唆罪のほかに、盗品等譲受け罪が成立し、両罪は併合罪となる。
>(大判明42.3.16)
531530:2007/08/14(火) 20:11:04 ID:???
あげる判例間違えた/(^o^)\ナンテコッタイ
532氏名黙秘:2007/08/14(火) 22:49:06 ID:???
>>457
たしかに基本書には直接的には説明がされていないようです。
(内田民法、有斐閣双書の2つはチェック済み)
基本書では、「167条が原則を定めており、…」と説明されている。

そこで、時効制度の基本から考えてみると、時効完成の期間を当事者が任意に
設定することはできないので、167条は強行規定ということになるのでしょうね。

任意規定か強行規定かを、事前知識がないときに判断するには、当事者が規定と異なる
合意をしたらどういうことになるかを想像してみればよい。

時効完成期間の場合、期間を伸長する合意は、146条(時効の利益の放棄)の潜脱になるので、
そのような合意はできないとすべき。
短縮する合意については、本来存在する権利を消滅させるための期間を短縮する合意をする
利益が債権者になく、合意を有効とすべき理由が見出せません。
となると、法律の規定と異なる時効完成期間の合意を認める合理的理由はなく、
消滅時効の完成期間は強行規定と解すべき。

また、時効制度の3つの趣旨(永続する状態の尊重、採証困難の救済、権利の上に眠る者を保護しない)
からみても、法定期間と異なる時効完成期間の合意を認める理由はありません。
533氏名黙秘:2007/08/14(火) 23:17:38 ID:???
d
534氏名黙秘:2007/08/14(火) 23:50:53 ID:???
>>532
時効期間の短縮についてなんだが、
合意を有効とすべき理由がないから、強行規定になるのか?

私的自治の原則からは、合意はそれを認める理由があろうとなかろうと
有効なのが原則でしょう。当事者が合意したんだから。
その上で、公益その他の理由から、特別の合意が禁止されるから、
強行規定になるんじゃないの?

とすれば、短縮する合意を禁止する理由が無い以上は
任意規定と解することができる。

ちなみに。
四宮=能見の最後のページに
伸長は許されないが、短縮は許される旨の記載がある。
結論的には、>>466が正しい。
535氏名黙秘:2007/08/15(水) 04:15:28 ID:???
本来は時効なんてものはないはず→でも事情により時効制度を作った
このことは無制限のものを20年、10年と制限したことを意味する。
だから、勝手に伸ばすな。ただ短くする分には構わない。
だって理由があって時効制度を作ったんだし、より制限することについて
当事者の合意があればいいでしょ。
しかし、短くしすぎると信義則違反又は公序良俗違反となるよ。
一方が他方に事実上時効期間の短縮を強制する場合などがそれだね。
こういうことですよね。時効制度を原則に置くならばこのような流れになる。
ただ、物権にせよ、債権にせよ、権利というものは一度発生すれば、
時間の流れだけで消滅しない。これを原則に置くこともできますよね。
そうすると、むしろ短くすることなどできないということになりませんか。
つまり、167条が強行規定ということにならないかと。

532さんと534さんとの議論とはかみ合わないかもしれませんが、
何かご意見を頂ければ幸いです。
(一応534さんにレスしておくと、532さんによると、まさに
短縮する合意を禁止する理由として「時効利益の放棄の潜脱」
を挙げているのではないかと思います。だから強行規定。)
536氏名黙秘:2007/08/15(水) 04:19:53 ID:???
追記:確かに532さんの「合意を有効とすべき理由が・・・」
の下りはマズイかも。合意が有効かどうかと規定の性質とは
関係ないはずですから。規定の性質が確定しそれに合わない
合意であれば無効、ということだったら分かるのですが。
537氏名黙秘:2007/08/15(水) 04:23:01 ID:???
>>535
> 本来は時効なんてものはないはず→でも事情により時効制度を作った
> このことは無制限のものを20年、10年と制限したことを意味する。

> だから、勝手に伸ばすな。ただ短くする分には構わない。
とは論理的整合性がない。
「制限」する実質的な根拠が加わらないと三行目は導けない。
538氏名黙秘:2007/08/15(水) 07:27:35 ID:???
良スレ
539氏名黙秘:2007/08/15(水) 09:17:32 ID:TJxHFmdg
次の動画を見て答えなさい。
http://jp.youtube.com/watch?v=hl43DXrTEA0

この馬鹿どもとおっさんはそれぞれ何罪が成立しうるか。
540氏名黙秘:2007/08/15(水) 09:48:57 ID:???
本来は時効なんてものはないはず
このことは無制限のものを20年、10年と制限したことを意味する。

だから、これ以上勝手に短くするな。ただ長くする文には構わない。
541氏名黙秘:2007/08/15(水) 12:09:06 ID:YlCfzQyO
民法569条について質問です。
債権の売主の担保責任の規定ですが、具体的には どのような責任をおうのですか?
実際債務者が無資力だった場合、解除、損害賠償請求できるとしたら、どの文言から導き出せるのでしょうか?
また基本書には、特約についての推定規定とありますが、特約との関連性もいまいちわかりません。
初学なもんで稚拙な質問ですが誰かお願いします

542氏名黙秘:2007/08/15(水) 12:23:28 ID:???
昨日の568条の人と同じ人?

細かいところに疑問点を感じるようなら、コンメを一冊くらい買っても損はしないと思うよ。
民法なら基本法コンメか我妻コンメが手ごろな価格で手に入ると思うし。


債権の売主の担保責任については、基本的に通常の担保責任と同じ。
全部・一部が他人の債権→561条ないし564条
債権の一部不存在→565条(全部不存在→原始的不能で無効)
債権が質権・先取特権の目的→567条
競売→568条
が適用される。

なお、569条が存在することから、弁済の資力がない場合に570条は適用されないと考えられている。

特約との関連性について、
債務者の資力如何は債権そのものの瑕疵ではないことを前提とすると、
債務者の資力については、売主は特約をした場合にのみ責任を負う。(法定責任は負わない)
そして、この特約についての推定規定が569条。

なお、569条による担保責任の内容としては、損害賠償ということになる。
なぜなら、資力なき場合に損害を賠償すべき特約だからね。


以上、基本法コンメンタールより。
543氏名黙秘:2007/08/15(水) 12:24:26 ID:???
瑕疵担保責任って、任意規定ですか?
544氏名黙秘:2007/08/15(水) 12:29:03 ID:???
特約が認められるのだから任意規定でしょう。特別法除く
545氏名黙秘:2007/08/15(水) 12:30:19 ID:???
債権の売買に570条が適用されないのは、「物」の売買の規定だから。
「売買の目的物」と「売買の目的である権利」とは厳密に書き分けられているので、
その観点から>>542を読むこと。
無論、類推適用は別途考えること。

念のため。
546氏名黙秘:2007/08/15(水) 12:38:56 ID:YlCfzQyO
542
昨日568条を質問したものです。またもやお世話になり、ありがとうございます。
内田を基本書に勉強してる初学者ですが、
ちと内容量に偏りが多く困ってました。
コンメンタールを参考にしてみます。
内容理解に時間かかりそうですが、解説をもとに勉強してみます。
ありがとうございました
547542:2007/08/15(水) 12:42:05 ID:???
>>545
なんか上級者っぽい人が補足つけてくれてます。サンクス。

私も結構文言は重視する派なのですが、
「物」と「権利」を使い分けているということからすると、
債権に565条は(直接)適用されないと考えた方がいいですかね?
直接適用はされないけど、類推適用される。
他方、570条は類推適用もされないと。

上述の基本法コンメでは、
「債権の一部が、契約の無効、債務の弁済などの理由ですでに消滅している場合には、
565条が適用される。」
として、特に類推と断っているわけではないのですが。。。

ちなみに注釈者は船越隆司氏です。
548氏名黙秘:2007/08/15(水) 12:48:32 ID:???
>>547
民法の現代語化の際に文言は整理されたのでは?
549氏名黙秘:2007/08/15(水) 13:04:53 ID:YlCfzQyO
542
先ほど質問したものです。
担保責任を所有権のみで考えていたみたいです。
財産権の売買なので、債権についても他の担保責任が適用されるわけですね。
んで569条は、債務者の無資力は債権の瑕疵ではない立場?から、無資力を担保した場合の特約についての規定というわけですね。
よくわかりました。
債権の売買に570条が適用されるかは、もっと勉強してから考えてみます。
ありがとうございました。
550氏名黙秘:2007/08/15(水) 13:30:46 ID:???
>>548
両方とも文言上は「物」じゃなかったっけ?
551氏名黙秘:2007/08/15(水) 13:36:37 ID:???
あほな質問ですが、
歌詞担保責任かくときって錯誤も触れるのがデフォですか?
競合の論点
552氏名黙秘:2007/08/15(水) 13:58:48 ID:???
また昨日の瑕疵担保でアホな質問連呼してた奴が時効でも沸いてるな。

基本書に書いてるとおり>>466が正解だろ。
勝手に変な法解釈して答え変えんなよw
553氏名黙秘:2007/08/15(水) 14:36:21 ID:???
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555氏名黙秘:2007/08/15(水) 14:37:56 ID:???
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557氏名黙秘:2007/08/15(水) 14:59:14 ID:???
お前が韓国人だからw

fuck off Korean.Takeshima is JAPAN'S region.
558Golgo13:2007/08/15(水) 15:11:15 ID:???
俺は日本国籍だが・・・。2chのレベルが落ちていないことを
証明してくれ。俺の姉はハンドルネームCHARLOTTE CHARCHでこの2ch
に大変お世話になったとか。
559氏名黙秘:2007/08/15(水) 15:36:33 ID:???
>>554がマジレスじゃないことを祈る


マジとかどんだけー・・・
560氏名黙秘:2007/08/15(水) 15:45:25 ID:???
釣られるな
561氏名黙秘:2007/08/15(水) 16:58:59 ID:???
まったりいきませう。
562氏名黙秘:2007/08/15(水) 17:00:33 ID:???
>>559
だからスルーしろと何度もry
563氏名黙秘:2007/08/15(水) 17:02:45 ID:???
マターリ( ´∀`)
564氏名黙秘:2007/08/15(水) 17:14:51 ID:???
>>554
三年後は別な半分が入れ替わる
今回のはそのまた三年後
565氏名黙秘:2007/08/15(水) 17:25:54 ID:???
最高裁調査官解説って、手元にあった方がいいと思いますか?
全部で30万円弱なので、ちょっとためらってしまいます。
566氏名黙秘:2007/08/15(水) 17:32:25 ID:???
必要不可欠也
567氏名黙秘:2007/08/15(水) 17:38:10 ID:???
>>565
今読む気(通読)がないのなら買う必要はない。
実務家になってから参照することがあるけれども
デジタルデータ化されているので判例検索サービスを契約すれば
そのデータを使えるからね

だから昔の判例解説を買う必要はないよ
これから先を見据えるのなら最新刊だけ買い集めていけばいいと思う
568氏名黙秘:2007/08/15(水) 17:52:51 ID:???
書籍としてなら本棚二ついるよ
569氏名黙秘:2007/08/15(水) 18:04:05 ID:???
565です。ありがとうございます。

今購入を考えているのは、DVDです。通読する気はありません。
受験生レベルでは時の判例レベルで十分でしょうか。

30万あったら、あれもこれも買えそうなので、
やっぱり必要なときに都度図書館で閲覧というのが賢い選択ということになるのでしょうかね。
570氏名黙秘:2007/08/15(水) 18:04:58 ID:???
受験生ならローで使えるだろ・・
571氏名黙秘:2007/08/15(水) 18:06:24 ID:???
ロー生ではありません。
572氏名黙秘:2007/08/15(水) 18:07:46 ID:???
>>569
DVDって追録が出るから一旦買ったら
毎年3〜5万円払い続けなきゃいけないよ
はっきり言って無駄。

調査官解説なら
ジュリストの別冊で「時の判例」をまとめた本が
公法系、私法系、商事系、刑事系の4分冊
で売ってるからそれ買った方がいいよ
573氏名黙秘:2007/08/15(水) 18:45:06 ID:???
>>572
ありがとうございます。
調査官解説は時の判例で見てみることにします。
574氏名黙秘:2007/08/15(水) 21:29:36 ID:???
民法総則(内田貴先生の本)を勉強しておりますが、質問させてください。

瑕疵ある意思表示で不動産を売った場合、
取り消し後は権利概観法理(94条2項)にて第三者が保護されますね。

たとえば、脅迫で土地を売らされた場合、
取り消し後に速やかに登記を戻さないと、
善意の第三者に対抗できなくなってしまいますが、
取り消しと同時の登記移転を保障する方法はあるのでしょうか。
575氏名黙秘:2007/08/15(水) 21:34:51 ID:???
停止条件つきの取り消しはできないと書いてあったと思いますが、
仮登記のあたりを勉強すればよろしいでしょうか。
576氏名黙秘:2007/08/15(水) 21:42:08 ID:YlCfzQyO
抵当権消滅請求について質問があります。
抵当権付不動産の第三取得者が消滅請求をした場合に、通知から二ヶ月競売の申し立てがないと抵当権が消滅するわけですが、
この時抵当権者の被担保債権が弁済期にない場合、どうなるのですか?
稚拙な質問で申し訳ないですが、誰かお願いします。
577氏名黙秘:2007/08/15(水) 22:15:55 ID:???
>>574
>取り消し後に速やかに登記を戻さないと、
>善意の第三者に対抗できなくなってしまいますが、
94条2項類推適用説に立つ限り,これは違う。
売主に通謀虚偽表示と同視できるくらいの帰責性が必要だから。

>取り消しと同時の登記移転を保障する方法はあるのでしょうか。
ということで,ない。
578氏名黙秘:2007/08/15(水) 22:31:46 ID:???
>>576
普通通り。抵当権者が競売を申し立てるか,消滅させてしまうか。
なお,弁済期未到来のままでも配当を受けることはできる。民事執行法88条1項。
579氏名黙秘:2007/08/15(水) 22:39:40 ID:YlCfzQyO
578
弁済期未到来のままでも配当を受けることはできるんですね。
民事執行法を勉強していないので、今から調べてみます。
解説ありがとうございました。
580氏名黙秘:2007/08/15(水) 22:53:50 ID:???
>>576>>578>>579
弁済期未到来のままでも配当を受けることができるというのは、本当。

だが、配当を受けられるというのと、競売申立てができるというのは、おそらく別物。

一般的には、被担保債権の履行期の到来が担保権実行手続開始のための要件とされているが、
例外として、抵当権等の目的不動産の第三取得者が抵当権等の消滅請求をしたときに、
抵当権者等がこれに対抗して競売を申し立てるには、被担保債権の履行期が到来していることを要しない。

そして、これはどうやら解釈っぽい。

引用元として「谷口園恵=筒井健夫編著・改正担保・執行法の解説26頁注(13)」と書かれていた。
581氏名黙秘:2007/08/16(木) 00:51:48 ID:qvWJOr5J
580 先程抵当権消滅請求を質問した者です。
ご指摘のところを、ちょうど疑問に感じていたとこだったので、助かりました。
弁済期がきていなくても
消滅請求の場合に例外的に解釈により競売の申し立てが認められるわけですね。
未熟なため、曖昧になってました。
わざわざ参考図書まで教えていただき、ありがとうございます。
582氏名黙秘:2007/08/16(木) 00:55:26 ID:???
580の記述自体は、基本法コンメ民執な。
583氏名黙秘:2007/08/16(木) 00:57:55 ID:???
被担保債権の履行期が到来しないと担保権実行できない,という条文もないんだよね。おそらく。
だからここも解釈だと思う。

条文上は,抵当権設定登記してある登記簿謄本さえあれば競売申立ては可能で,
被担保債権の履行期未到来が執行異議事由なのではないか。解釈上。
584氏名黙秘:2007/08/16(木) 01:08:40 ID:???
ずいぶん、手続法に偏った発想するね。
「担保権」ってのは、被担保債権につき債務不履行があってはじめて実行できるってのが大前提なんだから
履行期が到来しないと担保権実行できないっていうのは、実体的に当然の要件。
解釈とかいうまでもなく、民法において当然に想定されていることだよ。
585氏名黙秘:2007/08/16(木) 01:12:18 ID:???
体系を理解せず目の前の知識に目を奪われるからそうなる
見事な反面教師
586氏名黙秘:2007/08/16(木) 01:14:30 ID:???
>>584
まあまあ,民法にも直接は書いてない以上,解釈でしょ。
当然か当然でないかというのは言葉の問題。
履行期未到来でも競売申立てできてしまうのは事実だろうし。
別に君が言ってることを否定してるわけじゃない。
587氏名黙秘:2007/08/16(木) 01:15:56 ID:qvWJOr5J
582 583
履行期にないと競売申し立てできないのも、条文ではなく解釈なのですか。なんか基本書では当たり前に書いてあるので、全然意識していませんでした。勉強になります。
明日にでも基本コンメ民執を読んでみます。
ほんと親切にありがとうございます
588氏名黙秘:2007/08/16(木) 09:54:49 ID:???
ton
589氏名黙秘:2007/08/16(木) 11:31:56 ID:83h/pY7G
@甲は乙から1000万円借りた
A甲は乙に200万円弁済した
B甲は乙に不動産を200万円で売却し、これと@の債務を対当額で相殺する意思表示した
C甲は乙に「債務は650万円を超えて存在しない」確認の訴えを提起した
D乙はAの弁済を受けたことはない、Bの不動産売買契約を締結していない、と反論

この場合に、裁判所がBの主張は認めたがAの主張を否定した結果、
【問1】甲の乙に対する残債務が800万円であるとの確信に達した場合、裁判所はどのような判決を出すべきか?
【問2】この判決はどの部分にどのような効力が生じるか?

という問題です。
問1は「1000万円のうち800万円を超えては債務は存在しない」
問2は「200万円の部分の不存在に既判力生ずる」

でよろしいでしょうか?
590氏名黙秘:2007/08/16(木) 11:45:57 ID:???
>>589
これは、実はけっこう難しい問題。
問1は、上限の明示なき債務不存在確認の訴えにおける一部認容判決の可否
問2は、債務不存在確認の訴えの判決の効力
という確立した見解のない論点を聞くものだろう。

なお、基礎的な点として、問2は相殺の用に供した債権の存否にも
既判力が生ずる(114条2項)
591氏名黙秘:2007/08/16(木) 11:57:04 ID:???
一問目は
上限の明示がない債務不存在確認がゆるされるか

棄却すべきか

を処分権主義にからめて論じればいいんですか?

二問目は
既判力の原則から論じて相殺の例外についてふれるだけで、
1000のうち200万の不存在に既判力生じるにしたらだめっすか?
592氏名黙秘:2007/08/16(木) 11:57:05 ID:???
甲がBの主張をしたということは、上限の明示ある場合ではないかな?
それより、Bは訴訟上の相殺の抗弁なのか、訴訟外での相殺権行使による消滅の抗弁なのか
がハッキリしないような。後者だとしたら114条2項の適用はないのでその区別は重要。
593氏名黙秘:2007/08/16(木) 12:11:32 ID:83h/pY7G
>>590-592
どうもありがとうございます。アドバイスを参考にもう一度よく考えてみます。難しいです。。。

本件の訴訟物は、不存在確認が求められている部分のみで正しいですよね?
そもそも入り口で理解が間違ってるかもしれないです。
594590:2007/08/16(木) 12:17:05 ID:???
>>592
確かにBで「意思表示をした」となっており、その後のCで訴訟提起ですから
おそらく訴訟外での相殺ですね。
上限の明示についてはなんともいえないですが
上限の明示があったとすると、だいぶ問題は簡単になりますね。
595氏名黙秘:2007/08/16(木) 12:19:52 ID:???
上限の明示ある場合と考えれば、問1は>>589の答えでいいよ。
明示ないと考えれば、残額が650万円を少しでも超えると認定されれば、請求棄却。
だから、800万と認定された本件では請求棄却されるだけ。
650万円の部分は自認しているから、訴訟物にならないお。
相殺については、>>589の記載だけだと、訴訟上か訴訟外か不明だから、問題文をよく検討してみて。
596590:2007/08/16(木) 12:22:06 ID:???
>>593
>本件の訴訟物は、不存在確認が求められている部分のみで正しいですよね?
そうです。具体的に言うと、本件債権のうち350万円の部分ですよね。
となると、200万円の不存在だけじゃ足りなくないですか。
また、既判力が及ばないからといって
甲が600万円の部分についてその存否を争うことは
信義則に反しませんか。
どのような効力という聞き方がされた場合
既判力による遮断だけでなく、信義則による遮断も書くのが普通だと思う。
597氏名黙秘:2007/08/16(木) 13:07:21 ID:AenDJwMU
おまいら司法浪人だろ?合格できなかったらどうするの?人生終わりだよ。皆最初は自分なら受かると思ってるけど現実は。
598氏名黙秘:2007/08/16(木) 13:15:59 ID:???
>>597
何を今更
合格できなかったら樹海行く準備はできていますよっと('A`)
599氏名黙秘:2007/08/16(木) 13:18:24 ID:???
どーせキャバクラ樹海とかそんなオチだろ
600氏名黙秘:2007/08/16(木) 13:26:18 ID:???
キャバクラ樹海kwsk
601氏名黙秘:2007/08/16(木) 14:58:54 ID:???
ちょww
どこの初心者が最判解説だの時の判例だの読むんだよw
ネタじゃなくて本当に質問してるなら、正解は↓
「そんなもん読む暇あったら過去問でもまわしとけ」
602氏名黙秘:2007/08/16(木) 15:20:04 ID:???
初心に返ったベテだろ
603氏名黙秘:2007/08/16(木) 15:37:26 ID:???
質問です。
公務員の労働基本権制約について、
公務員の職務は公共性を有する→労働基本権を全面的に認めたら国民の利益を害する
→公共の福祉による制限
↓ さらに
憲法は公務員の自律性確保を要求している(73条4項)→労働基本権を全面的に認めたら自律性を維持できない
→この観点からも制限
↓ もっとも
労働基本権は重要な権利(通常の公共の福祉による制限の場合LRAの基準を満たす必要あり)
→合憲性判断は慎重に行うべき
→具体的には、厳格な合理性の基準を用いるべき

この構成は間違ってますか?
公共の福祉による制約と、憲法秩序構成要素説による制約を同列に扱うことはやっぱり出来ないんですかね?
通常はLRAによるところを、公務員であることに着目して、一つ基準を緩めるのって初学者の僕としては一番バランスいい気がするのですが。。

604氏名黙秘:2007/08/16(木) 15:57:46 ID:???
公務員の人権制約根拠に自律性を用いるなら
公共の福祉を持ち出す必要ないよ。
605氏名黙秘:2007/08/16(木) 16:11:40 ID:???
つまり
人権は人間の固有の尊厳に由来する普遍性をもつもの。
したがって、公務員にも当然、保障が及ぶ。
しかし
憲法は公務員関係の存在と自律性を憲法秩序の構成要素
として認めている。
そのために公務員の人権を必要最小限度の範囲で制約すること
は憲法上許容される。

という流れ。
606氏名黙秘:2007/08/16(木) 16:53:18 ID:???
うーん
最高裁は、全体の奉仕者論、議会制民主主義、市場抑制力欠如論、代償措置論
等から、制約の合憲性を導いてるけどね(全農林)
603みたいのが司法試験のスタンダードな答案の書き方なの?
607603:2007/08/16(木) 17:32:09 ID:???
>>604>>605
両方書くのってやっぱりまずいんですか?
605さんの流れで書くと、「公務員の自律性維持のためには労働基本権が一定の制約を〜」
みたいな感じで書くことになると思うんですが正直理由付けとして薄い気がして。。
ここは無難に、全何とか東京中郵事件判例の規範で処理するべきなんですかね?
>>606
いえ、試験通説は605さんの芦部説か、あるいは判例規範に乗っかるのが普通ですよー。
608氏名黙秘:2007/08/16(木) 17:37:26 ID:???
公共の福祉による制限で根拠づけられるのなら、憲法秩序の構成要素という制約原理はいらない。

憲法秩序の構成要素を持ち出してくるのは、
憲法上の人権を制約するには、憲法上の制約原理でなければならない
と考える人たち(芦部とか)。

別に憲法上の制約原理にこだわらないのならば、
市場抑制力欠如論、代償措置論などを持ち出してきても構わない。

全体の奉仕者論には批判があり、
議会制民主主義から直接労働基本権の制約を認めるのは困難でしょう。
609氏名黙秘:2007/08/16(木) 17:47:38 ID:???
ちょっと勘違いしてるね
まぁ独自説なら構わないが
610氏名黙秘:2007/08/16(木) 17:54:53 ID:???
603の考えは、制約根拠はあくまでも公共の福祉であるが
その判断基準の定立にあたって公務員関係の自律性を根拠に
審査基準を緩めるというものでしょ。

選挙制度に関する規定において、44条、47条を根拠に基準を緩めるのと
同じような思考だから俺はありうる思考だとは思うが
どう評価されるかはわからんね。
611603:2007/08/16(木) 17:59:37 ID:???
>>608
なるほど、ありがとうございます。
私見でよろしいのですが、@Aどちらがスジが良いか教えてもらえませんか?
公務員の政治活動の自由について@で書くようにしてるので、ここも@でいきたいところなんですが、
有用な判例規範がある時はやっぱりそれに乗っかっとくべきなんですか?
答練まだ受けた事なくてその辺の微妙なとこ知らないもので…。よろしくお願いします。
@芦部説
公務員の存在と自律は憲法秩序構成要素

自律性確保のため制限OK
↓ もっとも
労働基本権は重要な人権
↓ そこで
厳格な合理性の基準
A全何とか東京中郵事件判例の規範
公務員の職務の公共性

公務員に労働基本権を全面的に認めると、国民全体の利益を害する恐れ

公共の福祉による制限を受ける
↓ もっとも
労働基本権は重要な人権

ア、制限は合理性の認められる最小限度に留める
イ、それは国民生活に重大傷害をもたらすおそれのあるものに限る
ウ、制限違反に対して課せられる不利益は最小限に留める
エ、代償措置が講ぜられること
の要件を満たせば合憲
612603:2007/08/16(木) 18:07:52 ID:???
>>610
そうですそうです!
一般人と公務員との差異を違憲審査基準の厳格度に上手く表せて、かつ説得的に書けると思ったんですが
自律性の制限根拠と公共の福祉の制限根拠を両方使って基準立てるのは
パターナリスティックな制約と公共の福祉の制限根拠を両方使って基準立てるのと同じく許されないことなのかな、
とも思ったわけわけなんですが、、、まあ冒険しない方がいいですよね。
613氏名黙秘:2007/08/16(木) 18:41:59 ID:???
うん。
規範(フレーム)に間違いが無ければ、そこはシンプルに
そして、あてはめで粘った方が点は伸びると思う。
614氏名黙秘:2007/08/16(木) 19:18:33 ID:???
>>603
公共の福祉による制限を受ける
↓ もっとも
労働基本権は重要な人権

>ここの「もっとも」という語が非常に気になる
「制約を受ける。もっとも」と来たら、「制約を受けない場合がある」
とかの文意になるだろ

「公共の福祉による制約を受ける。そして」とか
「公共の福祉による制約を受ける。ここで」とか
「公共の福祉による制約を受ける。労働基本権について考えると」とか

表現に注意したほうがいい(気にならない人もいるようだが)

芦部説の場合も、指摘した部分はまったく同じね。
615氏名黙秘:2007/08/16(木) 20:56:16 ID:???
「重要な人権」って何?重要じゃない人権ってあるのか?
616氏名黙秘:2007/08/16(木) 20:58:58 ID:???
つ 価値序列
617氏名黙秘:2007/08/16(木) 21:00:57 ID:???
>>615
相対的価値
618氏名黙秘:2007/08/16(木) 21:18:25 ID:???
パンデクテン方式じゃない方式は何て呼ぶんぽ?他にどんな方式があるんぽ?民法みたいな巨大な法律でパンデクテン方式じゃない法律って例えばどんなのがあるんぽ?(´・ω・`)
619氏名黙秘:2007/08/16(木) 22:13:11 ID:jwx3RtCK
大学or大学院で1日何時間くらい勉強してますか?
620氏名黙秘:2007/08/16(木) 22:14:46 ID:jwx3RtCK
↑すみません、大学時代、自宅で何時間勉強したかのことです。
621618:2007/08/16(木) 22:41:51 ID:???
誰か教えてくんろ(´;ω;`)
622氏名黙秘:2007/08/16(木) 22:43:28 ID:???
会社法とか。
623氏名黙秘:2007/08/16(木) 22:43:34 ID:wp45W5W3
「甲が、丙に対する債務の担保として乙に対する金銭債権を譲渡し、
甲の債務不履行があづたとき、
丙から乙に対して譲渡の通知をすることとしおけば、
丙は甲に代位して自己の名義で有効な通知ができる。」

この問題って×ですよね?
624氏名黙秘:2007/08/16(木) 22:45:23 ID:???
×でしょ。
625氏名黙秘:2007/08/16(木) 22:55:04 ID:wp45W5W3
>>624
要件が満たされていないから代位できないと考えていいんでしょうか?
626氏名黙秘:2007/08/16(木) 22:58:40 ID:???
民法480の受取証書についてです。

受取証書は弁済と同時のはずです。
とすれば、弁済がなされる前に、
真正な受取証書を持参しているものはありえないのでは?
627氏名黙秘:2007/08/16(木) 23:01:49 ID:???
論文を書く時に答案構成をしろ、といわれますけど答案構成の仕方なんて
どうやって勉強したらよいのか分かりません。
何か良い参考書とか、スタイルみたいなものはありませんでしょうか?
628氏名黙秘:2007/08/17(金) 02:16:21 ID:???
>>626
受取証書は弁済前は債権者が有しており
弁済と同時に債務者に交付されるのだから
何もおかしくはないと思うが。
629氏名黙秘:2007/08/17(金) 02:20:28 ID:???
>>627
答案構成をどうするかより、どうやって勉強するかを
考えてすぐに取り掛かった方がいい。
勉強が進めば自ずと答案構成とは何かが分かってくる。
630氏名黙秘:2007/08/17(金) 02:27:54 ID:???
>>623
×で正解です(大判昭5・10・10)。
1. 債権譲渡の通知を代位してすることは許されない。
2. 指名債権の譲受人が債務者に対してなした債権譲渡の通知の効力は認められない。

代位行使の目的となるのは、債務者が第三債務者に対する「権利」なのであって、
債権譲渡の通知をすることは(債務者が第三債務者に対して行うことができることではあるが)
「権利」ではないから。というのが理由です。
631氏名黙秘:2007/08/17(金) 02:34:28 ID:???
>>626
受取証書というのは、弁済受領者が弁済者に対して交付するものです(486条)
あなたは、逆方向に思われているような気がします。
632氏名黙秘:2007/08/17(金) 02:40:53 ID:???
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1152374576/95

↑これの甲説・乙説・丙説のどれが正しいか教えて下さい
633氏名黙秘:2007/08/17(金) 02:52:30 ID:+11e0jdn
民法581条について質問があります。
買い戻しの特約は、登記をしなければ第三者に対抗できず、
また登記した賃借人は、買戻し後一年は賃借できるわけですよね。
仮に特約も賃貸借も登記なかった場合、賃貸借はどうなりますか?
一年といわず、存続期間内は賃借できるのでしょうか?
知識が全然ないため見当違いかもしれませんが、誰かお願いします。
634氏名黙秘:2007/08/17(金) 03:53:32 ID:???
不動産賃貸借で対抗力ない場合は借地借家法でかなり制限されてるけど、
それでも両方対抗力を備えてない場合は、そのまま第三者には何もいえなくなるだけ。
たとえば、買い戻しを行使して元の所有者に占有がうつっても対抗力のない賃借人はなにもいえず、
賃借人が先に占有した場合は建物なら対抗力得るし、土地で対抗力得ない場合でも買い戻し権をもつものは対抗できない、つまり期間満了まで待つ。が結論。
論点的には対抗力が遡及するのか、人によっては外観ホウリかな。
635氏名黙秘:2007/08/17(金) 05:04:34 ID:???
>>633
買戻特約の登記がない場合、買戻がなされても、それは賃借人にとってみれば、
売主・買主間で通常の解除がなされたことになるものと思われます
(581条1項、579条前段)。
ここで賃借権が存続するかは、賃借人が545条1項但書の「第三者」として
保護されるか、の問題になります。
この「第三者」の意義については解除前の第三者に限られるか否かで争いがあります。
>>633の賃借人が「第三者」にあたるならば、次に、権利保護要件まで必要と
考えるかどうかが問題となります。必要と考える場合、賃借権の登記はない
とのことなので、他の権利保護要件として、目的物が土地なら借地借家法10条1項、
建物なら同31条1項の対抗要件をみたすか検討してください。
636氏名黙秘:2007/08/17(金) 08:19:35 ID:???
ものすご〜く遅レスなんですが、
民法571条は、損害賠償についても適用があるみたいですね。

質問者以外にも参考にされている方がおられるかもと思い、念のため。
637氏名黙秘:2007/08/17(金) 08:33:52 ID:+11e0jdn
633で質問した者です。
634 635 ありがとうございます。
土地賃借人が占有はあるものの、登記、借地借家法10条の対抗要件ともに無い場合に買戻しがなされると、
644さんによれば、
買戻しの登記のない元の所有者は581条から賃借人に対抗できず、
賃貸借できる。
645さんによれば、
通常の解除の問題として、賃借人が545条の保護すべき第三者にあたるかの見当をし、
保護要件必要の立場にたてば、賃貸借できない。

通常の解除のケースで考えるのか、特約のないケースで考えるかで結果が異なるようです。

だらだら長くなりましたが、解除のとこを勉強し直してみます。


638氏名黙秘:2007/08/17(金) 09:33:42 ID:???
>>632おねがいします
639氏名黙秘:2007/08/17(金) 09:47:14 ID:???
>>638
「正しい」って何?
640氏名黙秘:2007/08/17(金) 10:11:06 ID:???
>>628.631
m(__)m
626です。

一般論だとわかりにくい質問のように思えますので、事例にします。
というか、判例ですが(新聞の集金のやつ)

A新聞店と購読者xが定期購読契約をしていた。
xの集金係は新聞店員のyである。
ある日受領証書をもって、集金係を名乗って、集金に来たのはzである。
(A新聞店とは無関係で、遊ぶ金欲しさに詐欺をした。)

この事例での、☆真正☆な受領証書とはどんなものなのでしょうか?
単に、A新聞店の名義があればいいのでしょうか?(これなら、480の範囲となります)
それとも、集金係yの名義も併記される必要があるのでしょうか?

また、金額欄の記入も必要ではないのでしょうか?
(この事例では定期購読→定期同額で問題は起こらないようにおもえますが。)

つまり、私の言いたいことは、
真正な受取証書の要件事実です


641氏名黙秘:2007/08/17(金) 11:32:51 ID:???
>>640
「受取証書」とは、受取りを証明する書面のこと。
「金額欄の記入」は「受取証書の要件事実」とまではいえないが、
いくら受け取っ(てもらっ)たかを証明するために、普通は記入してもらうわな。

「☆真正☆な受領証書」とは、名義の真正をいう。
刑法の偽造文書の逆と思えばいいんじゃないかな。

だから、「単に、A新聞店の名義があればいい」わけではなく、
文書に意思や観念を表示した者または表示させた者がA新聞店である必要がある。(意思説)
つまり、A新聞店が書いたか、A新聞店から権限を受けて書かれたものである必要がある。

「集金係yの名義も併記される必要」はない。
642氏名黙秘:2007/08/17(金) 12:25:47 ID:???
>>640
受取証書が真正であるとは、債務者or弁済受領権限ある者が作成したということ。
つまり、偽造した受取証書は真正ではない(判例通説)。
偽造受取証書の場合は、他の事情と総合して478条が適用されうる(判例通説)。
ちなみに、真正であれば盗取・拾得した受取証書でも480条の適用あり(判例通説)。
以上、基本法コンメンタールより。
643氏名黙秘:2007/08/17(金) 12:53:25 ID:???
債務者が受取証書を作成してどうすんねん!!!
644氏名黙秘:2007/08/17(金) 12:59:43 ID:???
すいません誤記です。
645氏名黙秘:2007/08/17(金) 13:08:54 ID:???
>>641
m(__)m

>だから、「単に、A新聞店の名義があればいい」わけではなく
すみません、私の書き方が悪かったです。
真正な名義人が名義を書いたという意味でした。

受取証書とは、予め用意しておくものなんですね。
自分は、集金ごとのその場その場で作成するものだと思ってたので、
偽の集金員である限り、真正な受取証書は有り得ないと思ってました。

>>642
m(__)m
自分は我妻講義を使ってますが、似たようなことが載ってました。

>ちなみに、真正であれば盗取・拾得した受取証書でも480条の適用あり(判例通説
この部分の192との比較当たり、我妻節でよかたよ
646氏名黙秘:2007/08/17(金) 13:10:04 ID:???
F乙
647氏名黙秘:2007/08/17(金) 13:38:35 ID:???
645ですが、このような実務というか慣行にかかわる疑問はどうするべきでしょうか?
基本書にもあまり記述がないです。
あまり考えずにさっといくほうがいいのかなあ?
648氏名黙秘:2007/08/17(金) 14:34:13 ID:???
マイナー条文については、その条文がいわんとしてること
(想定している典型的場面)さえおさえればよしと言う感じ。
派生的な問題を考えていくと、なかなか民法一周しないと思うよ。
649氏名黙秘:2007/08/17(金) 16:30:51 ID:+c0fI0qV
すいません、民法です。
履行期がともに11月1日の売買契約で、両者とも11月1日に履行しなかったとき、
両債務は「期限なき債務」になる(412条3項)になるようなのですが、
理由を教えてくださいな。
650氏名黙秘:2007/08/17(金) 16:42:09 ID:???
同時履行の抗弁権
651氏名黙秘:2007/08/17(金) 16:53:11 ID:???
おk
652氏名黙秘:2007/08/17(金) 17:08:33 ID:???
同時履行の抗弁権があるから、履行期が徒過しても即遅滞にはならないってことですか?
とすると、期限なき債務として催告を要求するより、自分が弁済の提供をすることが
必要な気がするのですが。

すいませんが、もう少し説明してください。
653氏名黙秘:2007/08/17(金) 17:29:02 ID:???
>>648
マイナー条文について説明があんまりなかったのは、
「あまり気にしなくていいよ」とのメッセージだと考えます。
654氏名黙秘:2007/08/17(金) 18:00:48 ID:???
>>649
まともな回答をほしいなら、出典くらい明示しな。
655氏名黙秘:2007/08/17(金) 18:07:51 ID:???
またーりいこう。
656氏名黙秘:2007/08/17(金) 18:08:28 ID:???
>>649
判例があるからそれを読みなさいな。
657氏名黙秘:2007/08/17(金) 18:13:14 ID:???
>>656
すいません! 基本書のどの部分に載っているかもわからないのです。
判例の年月日わかりませんか?それか、どこを読めば載っているのでしょうか。
658氏名黙秘:2007/08/17(金) 18:21:17 ID:???
>>657
判決/大審院(上告審) 大正13年 5月27日
1. 双務契約において当事者双方が履行期を徒過した後は、履行期の定めのない債務と同一にみなされる。
2. 双務契約の両当事者がともに履行期を徒過したときは、一方の当事者が自己の債務を提供して相当
の期間を定めて履行を催告したのに履行がない場合には契約を解除することができ、更に右以外の催告を
して相手方を遅滞に付する手続をとる必要はない。
659氏名黙秘:2007/08/17(金) 19:48:24 ID:???
法文の構成の方式って、パンデクテン方式以外にどんな方式があるの? その方式の名前を教えてくんろ(´・ω・`)
660氏名黙秘:2007/08/17(金) 19:51:23 ID:???
>>659
ちょっとしつこくね?
661氏名黙秘:2007/08/17(金) 19:55:04 ID:???
調べてもわからんし、まだ上級者のみなさんに答えをもらってないもんで…(´・ω・`)
662氏名黙秘:2007/08/17(金) 19:56:19 ID:???
インスティトゥティオネス方式?
663氏名黙秘:2007/08/17(金) 19:56:38 ID:???
そうか
すまんが俺には答えられないんだ(´・ω・`)
664氏名黙秘:2007/08/17(金) 21:13:40 ID:???
>>658
ありがとうございます!ただ、1の方の理由がよくわからんのです。
理由を一言で言うとすれば、あなた様はどう思われますか。
665氏名黙秘:2007/08/17(金) 21:15:38 ID:???
履行期をすぎれば通常は履行遅滞になるが、
双方が同時履行の抗弁権を持ちつつ権利を行使しないのだから、
履行期の定めのない債務と同一にみなされる。

私ならこう考えたのですがm()m
666氏名黙秘:2007/08/17(金) 21:37:20 ID:???
>>665
それでいいと思います。
同時履行の抗弁権の存在より、両債務とも債務不履行状態にはないと。
他方、期限の約定には最早意味が無いから、期限付債務として扱うことはできず、
その結果として、期限の定めない債務となるということでしょう。
667氏名黙秘:2007/08/17(金) 23:12:48 ID:???
ありがとございました
668氏名黙秘:2007/08/18(土) 07:19:22 ID:???
産休
669氏名黙秘:2007/08/18(土) 08:13:36 ID:L2xk36NF
付随的債務の不履行を理由に解除できるかについて2000字くらいで書かなきゃいけないんですが、
2000字も何を書いたらいいかわかりません。
どなたか教えていただけませんか?
670氏名黙秘:2007/08/18(土) 08:15:51 ID:???
235 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/08/08(水) 08:52:06 ID:???
付随の程度を場合分けしろ

236 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/08/08(水) 09:29:51 ID:???
>>234
従来の学説→最近の見解(重要な債務不履行説)への展開
671氏名黙秘:2007/08/18(土) 10:43:27 ID:???
なんだまたか
672氏名黙秘:2007/08/18(土) 12:18:22 ID:???
債権債務について
債務不履行とは
債務不履行と解除の関係
付随債務について
付随債務が結果実現に重要な割合を占める場合をしめす
673氏名黙秘:2007/08/18(土) 13:39:50 ID:???
こういうマルチはスルー推奨
674氏名黙秘:2007/08/18(土) 13:44:00 ID:???
とても把握した
675氏名黙秘:2007/08/18(土) 14:21:18 ID:???
了解
676氏名黙秘:2007/08/18(土) 17:14:25 ID:???
確立的因果経過説で、択一的競合にあたる事案ではどう処理されるのでしょうか?
677氏名黙秘:2007/08/18(土) 20:50:52 ID:???
シケタイ・ケイソに「起訴状謄本が法定期間内に送達されなかった場合でも、客観的に見ると、可罰性の減少、証拠の散逸は停止する」
とあるのですが、

起訴状が送達されないと、起訴を知らない被告人にとって証拠の散逸は止まらないんじゃないでしょうか?
また、可罰性の減少が停止するってどういうことなんでしょうか?
可罰性は時間がたつことゆえに減少するのであって起訴で停止するものではないんじゃないでしょうか?
678氏名黙秘:2007/08/18(土) 20:55:59 ID:???
伊藤塾に聞け
679氏名黙秘:2007/08/18(土) 21:04:28 ID:???
川´_ゝ`)
680氏名黙秘:2007/08/18(土) 22:25:17 ID:???
【社会】 “横断歩道でケンカ” 暴行受け動けなくなった男性、車にはねられ死亡。けんか相手2人を逮捕…東京
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1187436630/

この事件では判例の条件説によれば傷害致死罪になるような気がするのですが、なぜ傷害容疑なのでしょうか
681氏名黙秘:2007/08/18(土) 22:29:09 ID:???
すみません、ageます
682氏名黙秘:2007/08/18(土) 22:29:51 ID:???
判例は条件説ではない。
それから、逮捕の効果は被疑事実を傷害としても傷害致死としても変わらないこと、および、
この事案は因果関係の判断が微妙なので、それを捨象して手っ取り早い方で行ったと思われる。
683氏名黙秘:2007/08/18(土) 22:36:15 ID:???
> 判例は条件説ではない。

純粋に条件説と言い切れないとは思いますが、基本的には条件説と言われてますよね?
また、仮に相当因果関係説(折衷説)に立つとしても、この事案で答案を書くとすれば、
「一般人に予見可能」として因果関係を認めることになりそうです。

実際のところ、このような事案で傷害致死で立件されるのかどうかちょっと疑問に思ったんですが
どうなんでしょうね。
684氏名黙秘:2007/08/18(土) 22:36:45 ID:???
死の直接の原因は交通事故なのだろうから、警察としては
死の結果について責任を問うのが難しいと思ったのでは?
たしかに横断歩道上で殴ってるっていうのはどうかと思うけどね。
まだ警察段階だし、そんなに深く考えなくてもいいんじゃない?
685氏名黙秘:2007/08/18(土) 22:40:12 ID:???
> まだ警察段階だし、そんなに深く考えなくてもいいんじゃない?

たしかにそうですね。
正確にはこのような事案が裁判ではどう処理されるのかを知りたいというところです。
686氏名黙秘:2007/08/18(土) 23:38:07 ID:???
明らかに殺人でも、まず死体遺棄で引っ張るだろうが。
687氏名黙秘:2007/08/18(土) 23:45:28 ID:???
死体遺棄(笑)
688氏名黙秘:2007/08/19(日) 00:02:57 ID:???
これは具体的状況如何では罪状が変わりうるよな

ポイントとしては
当時の道路交通状況
座り込んで起き上がれなくなった時点と車に轢かれる時点までの時間
689氏名黙秘:2007/08/19(日) 00:21:16 ID:???
>>682
判例は条件説ですが何か?
例外は被告人が米兵の場合のみです。これが判例であり、合格者の自説です。
690氏名黙秘:2007/08/19(日) 00:33:24 ID:???
同じ選挙で当選したのに最初の参議院議員のうち半数の者の任期が半分に減らされたことは違憲無効ではないのですか
691氏名黙秘:2007/08/19(日) 04:24:50 ID:???
高速道路逃走判例も知らないのか・・・
692氏名黙秘:2007/08/19(日) 07:29:29 ID:???
kwsk
693氏名黙秘:2007/08/19(日) 07:56:39 ID:???
> 判例は条件説ですが何か?

まさか学説で言うところの条件説だと思ってるのか??
694氏名黙秘:2007/08/19(日) 09:12:41 ID:xWYqIEoA
憲法25条の生存権と今の介護保険法に基づく自立支援と言う名の高齢者や障害者への
生活の質の低下は厚生労働省には責任はないのでしょうか?
また、現代社会において健康で文化的な最低限の基準は何処にあるのでしょうか?
教えてくださいお願いします。
695氏名黙秘:2007/08/19(日) 09:46:28 ID:???
>>694
所得税法がいう最低限度の生活は基礎控除額の38万円
696氏名黙秘:2007/08/19(日) 10:18:41 ID:???
基礎控除額が健康で文化的な最低限度の生活の基準になるって初めて聞いたんだけど、ソースあるの?
697氏名黙秘:2007/08/19(日) 10:50:17 ID:???
現行犯逮捕と緊急逮捕が無令状で認められる理由なんですが、
現行犯は@明白性A緊急性で、
緊急逮捕は@嫌疑の充分性A緊急性でいいのでしょうか?
他にありますか?
698氏名黙秘:2007/08/19(日) 11:05:28 ID:???
>>696
基礎控除の法的根拠が憲法25条の生存権であり、
健康で文化的な最低限度の生活に必要な所得は非課税とする
という考え方です。

もっとも年38万円で最低限度の生活ができるとは考えにくく
最低賃金法等ではこれよりも高い基準を示しているため
あくまで「所得税法の観点よりみた基準」と考えていただければ幸いです。
699氏名黙秘:2007/08/19(日) 11:29:27 ID:???
>>697
えっと要件じゃなくて、理由?
君があげているのは要件なんだけど、、

無令状で認められる理由であれば、現行犯であれば憲法の規定です。
緊急逮捕であれば、令状主義(憲法の規定)にギリギリ反しないからです。
700697:2007/08/19(日) 12:33:24 ID:???
>>699
確かに要件ですが、無令状で許される理由でもありませんか?
そもそも例外的に無令状でも許されるのは、誤認逮捕の虞が少ないこと、令状を請求する時間的余裕がないことだと思うのですが、私が誤解しているのかもしれません。
ご指摘お願いします。
701氏名黙秘:2007/08/19(日) 12:38:10 ID:???
>>700
無令状でも認められるために必要なのが要件。
その要件を満たせば無令状でも可となる根拠が理由。
702氏名黙秘:2007/08/19(日) 12:56:48 ID:???
>>701
現行犯逮捕でいえば、「嫌疑の明白性から、司法権による事前のチェックがなくても誤認逮捕の虞が少ないから、無令状でも許される。また、緊急性から、時間的余裕がないから無令状でも許される。」
これで理由にならないでしょうか?
703氏名黙秘:2007/08/19(日) 13:30:16 ID:bAeFjl8m
商法の剰余金がよくわかりません。
疑問点を明確にすらできません。
会社法446条が難しすぎます。
簡単にいうと剰余金ってのは、予想外の会社の使い道のない利益なんですか?
株式会社のお金の回り方からハテナです。誰が一番お金を獲得するんですか?
704氏名黙秘:2007/08/19(日) 13:47:38 ID:???
実際に起きた話

父(訪問介護を受けてる老人)と息子の2人暮らし。この数日間の暑さで
父が室内で熱中症にかかり、それを発見した介護士が直ぐに病院に
運ぶように息子に指示。

しかし息子は、どうせ死ぬんだから放置して置けよって聞く耳持たず。
介護士には、家族の同意が無い場合、救急車を呼ぶなどの権限が無く
即座に介護センターにTEL。介護センターの職員も息子の説得に当った
けれども、結局、放置のままでその父親は死亡。

この場合、未必の故意による殺人罪でよろしいか?

他に、家族・身内は居ないものとする。
705氏名黙秘:2007/08/19(日) 13:50:20 ID:???
保護責任者不保護致死か不作為の殺人か。
不真正不作為犯の構成要件該当性を検討してみたら?
706氏名黙秘:2007/08/19(日) 13:58:40 ID:???
>>705
THX。

刑218条に該当しそうです。
707氏名黙秘:2007/08/19(日) 14:02:01 ID:???
>>703
会社法は難しいよね(´・ω・`)

会社の株主に対する利益の分配は、会社が解散すれば残っている財産の分配によって行われる。
しかし、会社は半永続的に事業を行うから、上記のような分配は期待できない。
そこで、株主に対する利益の分配を「剰余金」という形で認めたのが会社法。

つまり剰余金ってのは株主の利益になるものであり、
これが多いほど株主にとっては魅力で、会社としても経営が順調だということ。
背伸びして多めにすると会社経営大変です。
708氏名黙秘:2007/08/19(日) 14:11:28 ID:bAeFjl8m
>>707
なるほど!
スッキリ。
端的によくわかる説明ありがとうございまつ!
709氏名黙秘:2007/08/19(日) 15:12:08 ID:8QBTVsKA
廃業したAの店の商号を許可なく使用して相手方と取引をした事案で、相手方はAに対して弁済の請求できますか?
廃業した店の商号ってところがひっかかります。
710氏名黙秘:2007/08/19(日) 15:15:10 ID:???
>>709
Aに帰責性が無ければ無理
711氏名黙秘:2007/08/19(日) 19:26:22 ID:???
d
712氏名黙秘:2007/08/19(日) 20:06:58 ID:???
任意鑑定ってありますか?
713氏名黙秘:2007/08/19(日) 20:09:47 ID:???
あるんじゃね?
714氏名黙秘:2007/08/19(日) 20:11:59 ID:???
おk
715氏名黙秘:2007/08/19(日) 20:19:24 ID:???
自己矛盾供述が証拠として認められる理由なんですが、
どんなことを書けばいいのでしょうか?
信用性とかですか?
716氏名黙秘:2007/08/19(日) 20:26:24 ID:yY9z/9v6
そう
717氏名黙秘:2007/08/19(日) 20:28:20 ID:???
そうすか
718氏名黙秘:2007/08/19(日) 20:28:35 ID:???
相互保有株式に議決権が認められない理由に、
不当な会社資本の形成というのがありますが、
具体的に説明していただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
719氏名黙秘:2007/08/19(日) 20:30:26 ID:???

720氏名黙秘:2007/08/19(日) 20:31:53 ID:???
721氏名黙秘:2007/08/19(日) 20:59:05 ID:???
良スレ
722氏名黙秘:2007/08/19(日) 21:09:52 ID:???
>>718

分かり易く言えば、『資本の空洞化』。
お金が形式的にしか動いてないでしょ。
Aが、1億円でBの株を引受けて、
723氏名黙秘:2007/08/19(日) 21:11:05 ID:???
Bが、1億円でAの株を引受けて、
724氏名黙秘:2007/08/19(日) 21:19:50 ID:???
>>722
ありがとうございます。
お互いに買う場面は想像していませんでした。
お互いに株式を交換する場合も不当な資本形成になるんですか?
725氏名黙秘:2007/08/19(日) 21:22:09 ID:???
おまいら携帯どこのキャリアにしてる?料金プランは?
726氏名黙秘:2007/08/19(日) 21:26:06 ID:???
>>724
相互保有の意味から勉強してこい
727氏名黙秘:2007/08/19(日) 22:58:46 ID:???
>>726
リアルにわからないのですが orz
シケタイと神田みましたが、定義は載ってませんでした。
株あげるかわりに株をもらうのは相互穂湯じゃないんですか?
728氏名黙秘:2007/08/19(日) 23:07:37 ID:???
>>715
証拠能力と証明力を区別しましょう。
証拠能力は、その証拠をそもそも裁判に利用してよいかどうかの問題。
証明力は、その証拠から要証事実が認定できるか否かの問題。

「証拠として認められるか」というのは証拠能力の問題で、
信用性というのは証明力の問題です。

刑訴法328条の趣旨を論じるときは、前提として伝聞証拠の定義が問題となります。
形式的定義として、「法廷外の供述」を伝聞証拠とするものがありますが、
多数説は「法廷外の供述であって、供述内容の真実性が要証事実であるもの」と定義します。
多数説の定義に従うと、「言葉の存在」自体が要証事実のときは、非伝聞ということになります。
この説からは、自己矛盾供述を公判供述の弾劾証拠(補助証拠)として利用するときは、
自己矛盾供述の存在が要証事実ですから、本来的には非伝聞となり、
328条は確認規定であると説明することになります。

729氏名黙秘:2007/08/19(日) 23:09:23 ID:???
なるへそ
730氏名黙秘:2007/08/19(日) 23:19:09 ID:???
>>727
たぶん考えてるのであってる。

例えばA社とB社があったとして
A社がB社株を発行株式数30%購入して保有しているとする。
同時にB社がA社株を発行株式数の30%を購入して保有しているとする。
これは相手の株式を保有する代わりに、自分の株式を保有してもらってるわけです。

もしこれに議決権を認めてしまうと、A社株式総会で重要な決議のときに
B社に頼んで自社に有利な決議が行われやすくなる。
つまり自己株式に議決権を認めているのと似たような状況になり、
他の株主に不利な決議が行われる恐れが生じるため「不当な資本形成」に繋がるわけです。

そこで会社法は一定の要件に該当する相互保有株式に議決権を認めていない、ということ。
731氏名黙秘:2007/08/20(月) 00:36:26 ID:???
>>730
それを言うなら「不当な資本形成」ではなく「不公正な会社支配」でしょうなぁ。
135条1項と308条1項を区別しましょう。
732氏名黙秘:2007/08/20(月) 02:02:59 ID:FCOOUXIv
スタンダード100の刑法第9問を読んでいて疑問に思ったんですが、早すぎた構成要件の実現の場合には前提行為に故意を認めた後に因果関係の錯誤を書かなくてよいのでしょうか?どなたか教えてください。
733氏名黙秘:2007/08/20(月) 02:09:56 ID:???
早すぎた射精じゃ子供はできない。安心しろ。
734氏名黙秘:2007/08/20(月) 02:42:13 ID:???
>>732
早すぎた構成要件の実現という問題は
行為者が実行行為の認識をしているかの問題に集約されてると思うよ。

仮に行為者が実行行為の認識があるとしても、その因果の流れが
行為者の意図から大きく外れているのか(因果関係の錯誤)は別の問題。

貴方が指摘する問題を僕は知らない(もしくは忘れた)ので、因果関係の錯誤が問題になるかは解らない。
735氏名黙秘:2007/08/20(月) 02:53:19 ID:???
>>702
刑事訴訟法の解釈問題としては
現行犯逮捕が適法なのは、憲法に直接の根拠規定があるからで終わりだよ。
貴方が憲法論として「無令状逮捕の根拠は?」と聞くならば別だけど。

国民主権の考え方からすれば「国民は、例外的な場合に司法官の審査を不要と決断した」
ということでしょう。
現行犯を例外的な場合にしたのは、憲法論としてはかなり難しいと思うよ。


犯罪が明白だ、緊急だ、という底の浅い問題ではないから、適当に流しておくのが良いと思うけど
736氏名黙秘:2007/08/20(月) 02:57:16 ID:???
社会契約論に遡ってこたえなきゃいかんのかね
737氏名黙秘:2007/08/20(月) 03:34:11 ID:???
どこまでいったらわかったといえるんでしょうか
738氏名黙秘:2007/08/20(月) 08:08:01 ID:???
>>735
ゼミの宿題で、論文として提出しなくちゃいけないのですが、
憲法の規定だけだと字数が全然足りない気がするのですが・・・
739氏名黙秘:2007/08/20(月) 08:13:17 ID:???
>>735
あと、>>702はなぜダメなのでしょうか?
根拠になってるように思うのですが。
740氏名黙秘:2007/08/20(月) 08:49:25 ID:???
>>735
憲法に規定があることは合憲の根拠
741氏名黙秘:2007/08/20(月) 09:15:29 ID:???
このスレは大してわかってないのに答えるヤシがいるから気をつけろ。
無令状でも許される理由が憲法の条文なわけない。
根本から誤解してる。
742氏名黙秘:2007/08/20(月) 09:23:23 ID:???
合格者?
743氏名黙秘:2007/08/20(月) 09:35:36 ID:???
>>702>>738
まあ、君が言う「無令状逮捕が認められる」という議論について
1 なんで令状無しの逮捕が可能なのか
2 刑事訴訟法が規定する無令状逮捕の要件の理由
の二つがある。

1は憲法論。人身の自由に対する直接の制限について
憲法が例外を認めた理由。ここは刑事訴訟法の先生が出張している分野。

そうやって、憲法が認めた無令状逮捕について、刑事訴訟法が定めた要件の根拠について
現行犯逮捕は特に問題はない。大問題となっている(憲法論としても)のは緊急逮捕。

緊急逮捕については違憲説も根強い。

>>697が聞きたいのはどちらなのか解らないのだけどね。
744氏名黙秘:2007/08/20(月) 10:07:58 ID:???
>>743
それが、ただ「無令状でも許される理由は?」としか書いてないから、どちらとも取れるんですが、
令状主義の例外としてということなんで、
令状主義の趣旨から見てってことだと思います。
745現行60期:2007/08/20(月) 10:08:04 ID:???
無令状逮捕の問題は>>743の言うとおり、憲法の問題と刑訴法の問題とがある。

憲法では、刑訴法では現行犯、準現行犯、緊急の3つの無令状逮捕が規定されているが、
これらは合憲か、という問題がある。
現行犯逮捕は、憲法33条で明文で例外が規定されているので、残り2つが問題となる。

刑訴法212条2項の準現行犯は、憲法33条の「現行犯」に含まれると解釈すればよい。

刑訴法210条の緊急逮捕は、学者の中には違憲説もあるが、
実務家を目指すからには合憲説を採るのがよいでしょう。
緊急逮捕が合憲の理由として、私が知る範囲では、2説あります。
(他説があるかもしれないので、これに限定するものではない。)
A:憲法33条の「現行犯…除いて」は、令状主義の精神を没却しない合理的理由がある場合に例外を認める趣旨で、
「現行犯」はその例示であって、緊急逮捕は合理的理由があるから例外として許される。
B:緊急逮捕は事後的に令状請求することから、令状逮捕の一種である。
746現行60期:2007/08/20(月) 10:18:43 ID:???
(つづき)
刑訴法上では、無令状逮捕の要件が問題となる。

現行犯逮捕は、@犯行を現認していること(許容性)と、
A罪証隠滅のおそれ又は逃亡のおそれがあること(逮捕の必要性)
が要件となる。
(現行犯逮捕であっても逮捕の必要性が要件となるとするのが通説)
犯行を現認している場合、司法審査を受けなくても誤認逮捕のおそれがない
とするのが、現行犯逮捕が令状主義の例外として認められている理由となる。

準現行犯逮捕(刑訴法212条2項)の場合、同項各号のいずれかに該当すること
および逮捕の必要性が要件となる。
例外として認められる理由は、現行犯逮捕と同様に誤認逮捕のおそれがないこと
だが、各号ごとに、なぜ誤認逮捕のおそれがないといえるのか検討する必要がある。
(特に4号)
747氏名黙秘:2007/08/20(月) 10:22:33 ID:???
>>744
まあ、学部生のゼミのレポートでしょうから
>>702の理由でも良いのではと思うけど。

細かい議論についてだけど
犯罪が明白だったら、逮捕のみならず勾留だって無令状でいいじゃないですか。
しかし、無令状逮捕であっても、その後の身柄拘束する場合は
次に必ず勾留請求手続(令状)があり、これは省略されない。

両者の違いは、「身柄拘束の期間が違うから」という程度の問題ではない。
逮捕と勾留の質的差異に起因している。
現行犯逮捕の理由は、おそらく勾留請求との関係で規定されていると思うよ。
こんな事はゼミでは聞いてないと思うけどね。
748現行60期:2007/08/20(月) 10:30:20 ID:???
(さらにつづき)
緊急逮捕の場合、実体的要件として、@一定以上の罪を犯したと疑うに足りる充分な理由があること、
A緊急性、B逮捕の必要性があり、手続的要件として、直ちに令状を請求することがある。

認められる理由としては、合憲性の理由としてA説の無令状逮捕としたか、B説の令状逮捕としたかで分かれる。

無令状逮捕とみた場合、上記要件が、令状主義の精神を没却しない合理的理由があるといえるかを論じる。
一定の重罪で嫌疑が充分にある(199条1項の「相当」より重い)こと、緊急性があること、事後的審査を受けること
から、不当な人権侵害にならないと論じることになる。

令状逮捕の一種と解するときは、なぜ事後的でも許されるのかを論じることになる。
この場合、緊急性と直ちに令状を請求し、令状が発布されない場合には直ちに釈放することから、
「令状による逮捕」とみなすことができると論じることになろう。

以上
749氏名黙秘:2007/08/20(月) 10:53:22 ID:???
おぉ
750氏名黙秘:2007/08/20(月) 10:57:59 ID:???
?
751氏名黙秘:2007/08/20(月) 11:41:22 ID:???
>>745-748
丁寧に、ありがとうございます。
参考にさせていただいて、書いてみますので、
また何かあったらよろしくおねがいします。
752現行60期:2007/08/20(月) 11:47:41 ID:???
746、748では、刑訴法上の問題といいつつ、合憲性の論点を混ぜてしまった。
申し訳ない。
(論点を混同したことを、しらばっくれようかとも思ったが、
現行60期と名乗った以上は無責任なことはできないので、補足説明しておく)

>>744の問題では、特に刑訴法212条2項(準現行犯逮捕)、刑訴法210条(緊急逮捕)がなぜ合憲かを論じる。
そのとき、刑訴法上の要件(特に212条2項4号、210条の「充分な理由」)にも配慮すること。
>>746.748参照)

刑訴法の問題は、各事例で逮捕が適法かを聞くことになるので、
746,748に書いた各要件を事例にあてはめて検討することになる。
753氏名黙秘:2007/08/20(月) 11:51:06 ID:EZLXBx2v
高校生の時、教師に携帯を没収されました。
携帯を取り返すには、どの様な訴えを起こすべきでしょうか?
754氏名黙秘:2007/08/20(月) 11:54:27 ID:???
物権的返還請求
755氏名黙秘:2007/08/20(月) 11:55:09 ID:???
>>753
所有権に基づく返還請求権としての携帯返還請求
756氏名黙秘:2007/08/20(月) 11:58:57 ID:???
及び
不法行為に基づく損害賠償請求
757氏名黙秘:2007/08/20(月) 11:59:28 ID:EZLXBx2v
では頭を柔らかくして問いてね!

教師と生徒が殴りあってます
この場合生徒に何が認められますか?
758氏名黙秘:2007/08/20(月) 12:01:42 ID:???
悪性が認められます
759氏名黙秘:2007/08/20(月) 12:12:08 ID:EZLXBx2v
>>758
不正解!

教師→先生→…せんせい攻撃→先制攻撃
生徒→…セイトう防衛→正当防衛
760氏名黙秘:2007/08/20(月) 12:13:07 ID:???
>>759
で、学習上生じた疑義は?
761氏名黙秘:2007/08/20(月) 12:16:37 ID:EZLXBx2v
特にない
762氏名黙秘:2007/08/20(月) 12:17:27 ID:???
アホはスルーしろ
763氏名黙秘:2007/08/20(月) 12:18:05 ID:???
民訴の一部認容についてです。
原告が自認した部分については既判力は及ばない、
しかしいわば先行認諾で信義則上原告はその存在を否定できない。
この場合、被告が支払を求める後訴を起こしたら裁判所はこの後訴について
どのように審理を行うべきなんでしょうか?

764氏名黙秘:2007/08/20(月) 12:19:07 ID:???
原告が自認した部分については既判力は及ばない?
765氏名黙秘:2007/08/20(月) 12:40:25 ID:???
>>763
その事案では、原告は後訴で存在を否定しても構わないでしょ。
信義則上主張が制限される事案に該当しないよ。
766氏名黙秘:2007/08/20(月) 13:45:06 ID:???
>>763
「一部認容」ってどういう意味で使ってるの?
原被告の使い分けからして、前訴は債務不存在確認訴訟を想定しているんだろうけど、
そうすると自認部分は訴訟物ではないから、自認部分について判断してないとしても
それは「一部認容」ではないよ。
767氏名黙秘:2007/08/20(月) 14:07:57 ID:???
レスありがとうございます。

500万円のうち50万円を超えては債務は存在しないと原告が主張したとき、
訴訟物は“450万円の債務不存在確認”の主張ですよね?
で、裁判所が100万円の債務の存在を認めたときは、
裁判所は“100万円を超えては債務は存在しない”という判決を出す、でいいでしょうか?
この際、400万円の債務の不存在と50万円の債務の存在に既判力生じ、
自認した50万円は訴訟物になっていない。
この時、判決確定後に訴訟物になっていない50万円について被告が支払を求めたばあい、
この後訴について裁判所はどう判断するか?

伊藤の教科書を読みましたが難しいです。
768氏名黙秘:2007/08/20(月) 14:19:58 ID:???
良スレ
769氏名黙秘:2007/08/20(月) 14:21:36 ID:???
>>767
一部請求が一部認容された場合、後訴による残部請求は、既判力で遮断されないけど、
信義則違反として遮断するのが判例だったような。
それとパラレルに考えることができると思う。
770氏名黙秘:2007/08/20(月) 14:34:58 ID:???
ありがとうございます。
“後訴は遮断”という表現は参考書にもありましたが、そもそもこの意味がいまいち分かりません。

前訴の被告とすれば当然に請求できるものでしょうが、
それがどういった判決になるのかという結論に触れられているものが無いので分からないです。
771氏名黙秘:2007/08/20(月) 15:10:29 ID:???
>>767
君があげている事案では、おそらく信義則による遮断はないと思う。
50万円については「仮に存在を認めるにせよ、債務の特定のための事情に過ぎない」
という判例の建前、審理対象は450万円であることからね。

既判力というのは、後訴を不適法とするのではないよ。
前訴の判断を前提に既判力が生じた以後の事情を加味して新たに審判する。
その結果請求に理由がなければ棄却される(既判力が生じる時点が後ろにずれることになる)。

信義則による遮断は、訴え却下判決となる。
訴えの利益なり訴権がないので、訴え自体が不適法になる。
判例があるはず。
772氏名黙秘:2007/08/20(月) 15:21:14 ID:???
>>771
自認額の50万が「債務の特定のため」?
債務全額の500万が、というなら分かるけど。
773氏名黙秘:2007/08/20(月) 15:26:33 ID:???
書き方間違えた。
「訴訟物の特定のため」
774氏名黙秘:2007/08/20(月) 15:42:58 ID:???
流れ豚切ってすいません。
民法の質問です。

抵当権侵害が認められるためには
目的物の交換価値が被担保債権額を
下回ることが必要なのでしょうか?

2007年版の完択(P.216)には、下回らないとダメ
シケタイ(物権法P.78)には、下回らなくておk
と書いてあるのですが、どちらが正しいのですか?
775氏名黙秘:2007/08/20(月) 15:54:31 ID:???
>>774
基準は被担保債権がその目的物の交換価値から弁済されなくなるかどうか
だから干拓が正解だろ。
776氏名黙秘:2007/08/20(月) 16:25:09 ID:???
>>774
結論:必要ありません。

最判平11・11・24。
競売手続の進行が害され適正な価額よりも売却価額が下落するおそれがあるなど、
第三者が抵当不動産を不法占有することにより、その交換価値の実現が妨げられ、
抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、
これを抵当権に対する侵害と評価して妨げない。

つまりは、下回る「おそれ」で足りるということです。
777氏名黙秘:2007/08/20(月) 17:04:29 ID:???
777
778氏名黙秘:2007/08/20(月) 17:34:27 ID:???
>>767
被告が後訴を起こす場合、100万円の給付訴訟だろう(債務名義を得るため)。

この場合、既判力の生じた50万円部分については、
裁判所は、既判力の裁判所拘束力により、前訴基準時以降の事情変更のみ審理することになる。
例えば、弁済の有無など。

他方、前訴原告が自認した50万円部分については確かに既判力は生じていない。
しかし、前訴原告が前訴で債務を自認しつつ後訴で否認するのは矛盾挙動にあたる。
従って、裁判所は、原則として信義則により主張レベルで否認が遮断される。
ただし、例えば、前訴原告に思い違いがありそれに相当の根拠があった場合などには、
例外的に否認が許される余地がありうる。
あくまで信義則による主張制限であり、既判力のような制度的効力でないから。

これは信義則による訴え却下とは別の話。


>>774
>>776が正確に引用してくれているように、売却価格の下落は例示にすぎない。
抵当権侵害の要件は「第三者が抵当不動産を不法占有することにより、
その交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難と
なるような状態があるとき」に尽きている(須藤典明判事による)。
779氏名黙秘:2007/08/20(月) 17:39:15 ID:???
>>778
初学者にうそ教えるな。
一部請求の一部否認だろ。
780779:2007/08/20(月) 17:40:48 ID:???
ごめん訂正

>>778
初学者にうそ教えるな。
一部請求の一部認容一部棄却のケースだろ。
781774:2007/08/20(月) 19:09:54 ID:???
みなさん答えていただいてありがとうございました。
いつか私もこのスレで誰かの質問に答えられるように
頑張りたいと思います。
782氏名黙秘:2007/08/20(月) 19:22:07 ID:???
>>709です。
>>710さん、ありがとうございます。
ところで、この問題は商号登記が関わる問題と考えていいのでしょうか?
商号の許諾がないから、名板貸しではないですよね。
783氏名黙秘:2007/08/20(月) 19:45:13 ID:???
>>709です。
営業主体の誤認があるので、12条に関わる問題のような気も・・・
どうでしょうか?
784氏名黙秘:2007/08/20(月) 22:10:33 ID:???
代金支払い債務の弁済提供の部分の判例で
郵便為替の送付 と 郵便為替貯金払出証書の送付 というものが出てきました。
両者の違いはなんでしょうか?
785氏名黙秘:2007/08/20(月) 22:17:26 ID:???
786氏名黙秘:2007/08/21(火) 02:35:56 ID:???
>>785
通報しました
787氏名黙秘:2007/08/21(火) 09:55:19 ID:Zx2+BSz2
債務名義について質問です
確定判決や公正証書の
何故、債務名義と呼ばれているのですか?
その字句から債権債務を連想させるのですが、、、、、
何故?このような名詞になったのか教えて頂けませんか?
宜しくお願いします。
788氏名黙秘:2007/08/21(火) 10:02:27 ID:???
なぜ自分で調べないんだろうか
それを教えて欲しい
789氏名黙秘:2007/08/21(火) 10:08:49 ID:???
めんどくさいから
790787:2007/08/21(火) 10:17:05 ID:Zx2+BSz2
調べても、出て来ないんです。初学者のものでして、、、、
教えて頂けませんかお願いします。
791氏名黙秘:2007/08/21(火) 11:11:48 ID:???
ふーん
792氏名黙秘:2007/08/21(火) 11:20:29 ID:???
彼女にフェラしてもらったんですけど、
その直後に、彼女とキスをするのは
汚いから嫌だと言ったら、怒られました
俺って、ヘンですか?
793氏名黙秘:2007/08/21(火) 11:36:17 ID:???
別に変だとは思わない。
794氏名黙秘:2007/08/21(火) 11:37:30 ID:???
すいません。



論文はどうやったら書けるようになりますか?
795氏名黙秘:2007/08/21(火) 12:13:02 ID:???
問題提起→規範定立→あてはめ
これをすればいい。
796氏名黙秘:2007/08/21(火) 12:14:59 ID:???
思うままに書きなぐったらええんや
797氏名黙秘:2007/08/21(火) 12:39:50 ID:???
>>795
もっと具体的にお願いします。
798氏名黙秘:2007/08/21(火) 12:53:33 ID:???
>>787
民事執行法22条に定義されている
799氏名黙秘:2007/08/21(火) 12:55:34 ID:???
民法の第三者弁済(474条)と
任意代位(499条)との関係について
質問させてください。

第三者弁済においては、
第三者からの相殺が一般的に認められていないのに対し、
弁済による代位においては、
任意代位であっても、
債権者を満足させる行為として
相殺が認められているのは
どうしてなのでしょうか。

任意代位の場合は、
第三者弁済で相殺が認められない以上、
代位の要件の債権者を満足させる行為としても、
債権者以外の者が債権者と相殺することは
認められないように思われるのですが・・・。

ご教授いただけますよう、
よろしくお願いいたします。
800787:2007/08/21(火) 13:06:56 ID:Zx2+BSz2
>>798
回答ありがとうございます。
801氏名黙秘:2007/08/21(火) 13:25:19 ID:???
22日からひとりでも割が導入されますがひとりでも割にすべきでしょうか?
802氏名黙秘:2007/08/21(火) 14:44:55 ID:???
>>794
とりあえず有名な論証を覚える。
803氏名黙秘:2007/08/21(火) 15:08:57 ID:???
>>797
答案例付き問題集を読み込め。
804氏名黙秘:2007/08/21(火) 15:19:56 ID:???
>>799
>弁済による代位においては任意代位であっても債権者を満足させる行為として
>相殺が認められている

初めて聞いた。
何に載ってたの?
805氏名黙秘:2007/08/21(火) 15:40:19 ID:???
>>803
具体的にお願いします。
806氏名黙秘:2007/08/21(火) 16:04:13 ID:???
会社法なんですが、神田を1回しした程度の、童貞です。
分厚い本へ行きたいのですが、何読めばいいですか?
理由を添えて教えてください。
807氏名黙秘:2007/08/21(火) 16:05:11 ID:???
貴様にはまだ早い
808氏名黙秘:2007/08/21(火) 16:38:11 ID:???
>804
ともに最新版でないので大変恐縮ですが、
内田先生の『民法V(第2版)』74P、下の方の括弧書きで、
2005年度版択一六法P350、二任意代位の要件1で
記載されていました。
809804ではないが:2007/08/21(火) 18:08:03 ID:???
>>799,>>808
内田の方は確認しました。
ご指摘の箇所の内容は、弁済以外で債権者を満足させた場合にも代位するということですね。
その弁済以外の例として、相殺が記載されています。

貴殿の疑問点は、当事者が3人、債権が2つ登場するので、具体例を考えると理解しやすい。
(この手の複雑な問題は具体例を考えてみるとよい)

A−B間で売買があって、Aが売主、Bが買主として、AはBに対して100万円の代金債権があるとする。
(簡単にするために、商品引渡しは先履行済みとする。)
第三者Cが、Aに対し、100万円の貸金債権を有している。
   A→B(100万円売買代金債権)
   C→A(100万円貸金債権)

Cが、Bのために、Cの持つ貸金債権を利用して、AB間の代金債権を消滅させることができるかを考えてみよう。
代金債権と貸金債権は対向していないから、民法505条1項の相殺はできません。
つまり、民法505条1項の相殺では、第三者が債権者を満足させるような相殺はできません。

でも、CとAが、両債権を消滅させる合意をすることはできます。
(ただし、Cは474条の要件を満たす必要あり。)
この合意は、相殺契約といいます。無名契約の1つですね。
相殺契約により、BのAに対する代金債権を満足させた場合、Cは任意代位します。
810799:2007/08/21(火) 18:53:40 ID:???
>>809
809様、ご教授ありがとうございました。
丁寧に説明していただき
大変ありがたく存じます。
具体的な事例を示していただいたおかげで、
任意代位が可能となる事案が理解できました。

そうすると、
内田『民法V(第3版)』p37【もう一歩前へ】
で記載されているような
他の債権者との公平を考慮することなく
Cは相殺契約を利用すれば、
任意代位してBに求償することで
自己の債権を回収することも可能となる、
と考えてよろしいでしょうか。
811氏名黙秘:2007/08/21(火) 18:59:30 ID:???
>>809
質問者ではなく関係ないが、アンタの説明はうちの教授より
も上手いと感心したわw
812氏名黙秘:2007/08/21(火) 19:21:05 ID:???
3版があるなら、なぜ最初から3版を出さない?!!
813氏名黙秘:2007/08/21(火) 19:53:08 ID:???
明日からいよいよひとりでも割がサービス開始だけど
司法試験受験生のケータイ料金プランどうする?
814氏名黙秘:2007/08/21(火) 21:11:44 ID:???
司法浪人たるもの携帯など持ち歩いてはならぬ!
815氏名黙秘:2007/08/21(火) 21:25:44 ID:???
持ってませんが、何か?
816799:2007/08/21(火) 21:43:19 ID:???
>>809、812
大変失礼致しました。
810で引用した内田先生の本は第2版です。
本当に申し訳ないです。
817氏名黙秘:2007/08/21(火) 21:52:20 ID:???
>>810
相殺契約となるとAが関与してるから、
Aの債権者は詐害行為取消権によって取り消す余地がある。

他方、Cが505条1項の相殺をした場合には、
この相殺は単独行為だから、Cの債権者が取り消す余地はない。
818809:2007/08/21(火) 21:53:00 ID:???
Aに対する他の債権者(D)がいて、かつAが無資力の場合に、Cが相殺契約を利用して、
Aに対する債権を、資力のあるBの求償権に転換しようということでしょうか?

AC間の相殺契約が、詐害行為取消(424条)の対象となります。
(A,B,Cの意味は>>809と同じ)

民法の場合、結論の妥当性が大切です。
抜け駆けを認めるような結論は、どうしてもやむを得ない場合以外は採るべきではありません。
(詐害行為取消で、事実上抜け駆けができてしまうという事例がありますが、例外的です。)

>>809の追加
任意代位ということだったので、505条の相殺はできず、相殺契約によると回答しましたが、
法定代位となるケースでは、505条の相殺が可能となる例があります。
AC間で保証契約を結べば、Cも債務者となるので、
AC間の貸金債権と保証債権とを相殺し、C→Bの求償権(459条または462条)を行使する。

また、債権譲渡が絡むケースでは、過去に両債権が対向していれば505条の相殺が可能ですが、
その場合には任意代位が問題とはならないはずです。

 <以下、応用問題>
AC間の保証契約という方法で、上記のDを出抜くことができるかといえば、
そのような抜け駆けを認めるべきではないでしょう。
ただ、AC間の保証契約は、形式的にはAが債権者となるので、詐害行為にはならないでしょう。
(形式的にはAの利益になる行為であるから、Aの債務者を害さない。)
また、この場合の相殺は、民法505条の相殺で、Cの単独行為ですから、詐害行為取消の対象になりません。
(債務者Aの法律行為ではないので、424条の要件を満たさない。)

例えば、相殺による債権回収を目的とした保証契約を一般法理(1条、90条)で無効にするとかの工夫が必要になるのかも。
(一般法理を使わない良い方法があれば、提示願います。)
819訂正:2007/08/21(火) 21:53:46 ID:???
この相殺は単独行為だから、Cの債権者が取り消す余地はない。

  ↓

この相殺は Cの 単独行為だから、 Aの 債権者が取り消す余地はない。
820:2007/08/21(火) 21:54:50 ID:???
>>819の訂正は>>817の訂正ね。

かぶってスマソ。
821氏名黙秘:2007/08/21(火) 22:11:29 ID:???
相殺契約が詐害行為取消の対象になるかっていうのは、突き詰めてみると難しい問題かもね。

債権をもって代物弁済した場合ならよく聞く話に消化できるけど、それと同じに考えていいのかな?



というか、そもそも対立債権でなくても「相殺」契約は可能なの?
その相殺契約と、代物弁済契約はどこが違うの?名前だけ?

あれ?わかんなくなってきたorz
822799:2007/08/21(火) 22:30:40 ID:???
>>809,817
この度は、質問に対し、
ご説明頂きありがとうございました。
本当にありがとうございます。
 特に809様におかれましては
具体例を使って説明していただき、
私のような未熟者でも理解することができました。
改めてお礼申し上げます。

なお、809様の応用問題につきましては、
何ら、コメントできる立場にございませんので、
799からの返信なきこと、
ご容赦いただけますようお願いいたします。

本当にこの度はほんとうにお世話になりました。
823氏名黙秘:2007/08/21(火) 23:23:34 ID:???
商法12条の解釈に関してなんですが、
「営業上の利益を侵害され」とありますが、
誤認された人が商人じゃない場合はどうなりますか?
824氏名黙秘:2007/08/22(水) 01:48:27 ID:???
「占有者に使用収益権がある・ないとする説」

民法ウッチーとかに載っていますか?
この学説って通称・略称とかってあります?
825氏名黙秘:2007/08/22(水) 08:47:22 ID:???
>>824
 使用収益権の有無は、占有では決まらないだろう。
 質権や寄託に基づく占有なら使用収益権はなく、貸借に基づく占有なら
使用収益権があるのが一般的だ。

 たぶん、そういう話ではないのだろうが、説の内容をもう少し詳しく。
826氏名黙秘:2007/08/22(水) 10:14:08 ID:???
>>823をお願いします
827氏名黙秘:2007/08/22(水) 10:40:14 ID:???
>>823
誤認された人が商人じゃない場合は商法12条は(直接)適用されない。
改正法で変わったところ。
828氏名黙秘:2007/08/22(水) 11:44:07 ID:???
>>827
レスありがとうございます。
解釈次第で適用することは可能でしょうか?
適用しないと、「商人じゃないから」という理由で不利益を被る事例があるのですが。
829氏名黙秘:2007/08/22(水) 11:48:26 ID:???
>>828
どういう事例?
830氏名黙秘:2007/08/22(水) 12:04:45 ID:???
>>829
>>709です。
この事例で、廃業して商人じゃなくなってるから12条が適用できず保護されないとすると、不当だと思います。
12条の趣旨からして、「営業主体の誤認」があったことが重要なのではないかと思います。
ご教授お願いします。
831氏名黙秘:2007/08/22(水) 12:06:18 ID:???
>>828
12条は、使用者を「何人も」とし、被使用者を「商人」に限定している。
つまり、商号を使用される商人の保護を目的としている。
ここで被使用者に非商人も含めてしまうと、
非商人が非商人の名称を使用した場合にも「商法」で規律することになるが、
それはさすがに商法の守備範囲を超えていると考えられる。

こういう理由で商法12条の適用範囲が狭められた。
それにもかかわらず商法12条の適用範囲を旧法と同様に拡張しようという解釈は、
不可能ではないにしても、改正経緯を理解してないと思われても仕方がない。

「商人じゃないから」という理由で不利益を被る事例があるとしても、
それは別に12条に限ったことじゃない。
商人・商行為について規律するのが商法なんだから、
商法が対象範囲外としたことについて、商法を(類推)適用しようとするのは間違ってるでしょ。

おそらくあなたが考えてるような不利益事例については、不正競争防止法なりで対処されうると思うけどね。
832氏名黙秘:2007/08/22(水) 12:15:30 ID:???
>>830
>廃業したAの店の商号を許可なく使用して相手方と取引をした事案で、相手方はAに対して弁済の請求できますか?
→できません。Aは商号使用を許諾したわけではないから、商法14条は適用されない(帰責性がない)から。

つまり、Aは相手方に対して責任を負わない。
商法上責任を負わないんだから、別に商法において商号使用の差止請求権を認める必要はないと思うが。

商号を勝手に使われて胸糞悪い、というのであれば、
人格権に基づく差止請求でもするかな。


>廃業して商人じゃなくなってるから12条が適用できず保護されないとすると、不当だと思います。
誰が保護されないのが不当なの?
まさか、相手方じゃないよね?
833氏名黙秘:2007/08/22(水) 12:29:51 ID:???
>>832
保護されないと不当だというのは、Aのことです。
Aが取引したわけでもないのに、弁済しなければならなくなるのは不当ではないかと。

そもそもこの問題は名板貸しが論点なのでしょうか?
Aが許諾していないから名板貸しではなく、12条に関わる問題かと誤解していました・・・
834氏名黙秘:2007/08/22(水) 12:56:51 ID:???
>>833
>Aが取引したわけでもないのに、弁済しなければならなくなるのは不当ではないかと。
どの条文を根拠にAが弁済しなければならなくなるの?

Aは取引主体ではないわけでしょ。
普通に考えたら弁済責任を負わない。
例外的に負うとしたら表見責任だが、Aに帰責性がないから商法14条等は適用できない。
よって、Aが弁済責任を負うことはない。

なお、商法12条は、顧客等を奪われることによる不利益を救済する規定。
弁済責任を負わされることによる不利益を救済する規定ではない。
835氏名黙秘:2007/08/22(水) 17:42:16 ID:???
d
836氏名黙秘:2007/08/22(水) 18:41:43 ID:???
?
837氏名黙秘:2007/08/22(水) 18:55:09 ID:???

838氏名黙秘:2007/08/22(水) 21:48:37 ID:???
本来課税すべき人に対して課税していない場合というのは、何らかの訴えを起こせるものなのでしょうか?

たとえば、パチンコ球遊器事件では、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものであれば違法ではない、
とされましたが、
逆にいえば、以前の通達で非課税としていたのは違法なわけで、
これに憤りを覚える市民(オンブズマンとか?)が、パチンコ店ないし行政を訴えるということはできたのでしょうか?
839氏名黙秘:2007/08/22(水) 22:20:20 ID:???
>>832
横レスで悪いが、
そもそもAは商号使用を許諾してないんだから、名板貸しの問題にはならないだろ。
名板貸しは、許諾してからの問題。
840氏名黙秘:2007/08/22(水) 23:22:46 ID:???
難しい問題だな。

「Aは責任を負うか。」
と問題提起されて、
「負わないw」
で終わればいいけど、
一応問題になりそうなの検討するとすると名板貸しくらいだろ。

そもそも問題になるかどうかなんて、基準があいまい。
全部問題にしようと思えばなるし、
適用が否定されるものについては、問題にならないともいえる。
普通は時間と紙幅の制約があるから優先順位をつけて論ずるが、
今回一番近いのは名板貸しだと思う。

少なくとも表見代理とかよりは近いっしょ。
841氏名黙秘:2007/08/23(木) 01:54:30 ID:CFJ+MxEq
無権代理で
履行請求権と損害賠償権の時効ってどうなりますか?また、起算点はどうなりますか?
842氏名黙秘:2007/08/23(木) 04:11:54 ID:???
>>838
理屈の上では事件になりうるだろうが請求が認容されることはないでしょう。
損害賠償にするなら因果関係を欠くとか
行政不作為の違法確認なら訴えの利益なり原告適格を欠くとか
843氏名黙秘:2007/08/23(木) 06:38:41 ID:???
>>842
ありがとうございます。
他人に対する不作為の違法を救済する一般法はないということですね。
844氏名黙秘:2007/08/23(木) 06:59:11 ID:???
強盗罪は目的犯ですか?
845氏名黙秘:2007/08/23(木) 09:21:51 ID:???
知人と話してて生じた疑問を。
国会議員の除名処分の当否って司法審査の対象になるんですか?
多数派が言い掛かりをつけて少数派議員を失職させた場合の救済手段を
教えてください。

自律権によりならない、と答えたところ、「それは伊藤真本の弊
害だ。議員定数不均衡訴訟で『次同じことをしたら違憲判決をくだ
す』といった最高裁判決の態度を見る限り司法審査の対象になる」
と反論され、わからなくなってしまいました。

どなたかご教示頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
846氏名黙秘:2007/08/23(木) 09:55:47 ID:???
新司法試験 検事が酷似問題出題 慶大練習会 新たに判明  
                               
 今年五月に実施された新司法試験の刑事系科目の論文試験で出題された事例や設問が、
慶応大学が試験前の二月末に開いた答案練習会のテストと酷似していることが分かった。
テストの出題者は、法務省から同大法科大学院に教授として派遣されている検事(46)。
新司法試験をめぐっては、出題を担当する考査委員だった同大法科大学院教授が事前に
答案練習会を開いていた不祥事が六月に発覚している。
新たな指摘に同省は「漏えいの事実はなかった」としているが、その的中ぶりに他大学の
教員らからは不信の声がくすぶっている。
(東京新聞 2007年8月23日 朝刊)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2007082302043119.html
847氏名黙秘:2007/08/23(木) 10:09:47 ID:???
>>845
少し古い本で恐縮だが、
佐藤幸治著「憲法」(第3版)(青林書院)第194頁には次の記載がある。
『懲罰権は濫用される危険があり、とくに除名についてはそのことを考慮して司法審査の可能性を肯認する説もあるが、
一般には、懲罰権が議院の自律的運営権の一環として憲法の明文上認められることを重視して、議院の判断は最終的
なものと解している。』

教訓:友人は選ぶこと
848氏名黙秘:2007/08/23(木) 11:16:13 ID:ND/QvU3T
廃棄物に関する判例で、ステーションからアルミ缶を取ったりするのが違法とした
判決が有ると聞き伺いましたその詳細調べても見つからないので教えて頂きたく投稿させて頂きます
詳しい皆さん教えてくださいお願いします
849氏名黙秘:2007/08/23(木) 11:38:39 ID:???
アルミ百選読め。
850氏名黙秘:2007/08/23(木) 12:14:49 ID:???
友人は選べとまでは言い過ぎ。
851氏名黙秘:2007/08/23(木) 13:38:15 ID:???
>>848
このリンク先に飛んでくれれば、あなたが知りたいことの殆どがわかる。
ttp://bc.kasumikko.com/?eid=537394
852氏名黙秘:2007/08/23(木) 15:23:34 ID:???
租税法勉強するときって、税務六法いりますか?
法規編と通達編を合わせると軽く1万くらいいきそうなんですけど
853氏名黙秘:2007/08/23(木) 15:26:43 ID:???
在った方が便利
854氏名黙秘:2007/08/23(木) 15:40:29 ID:???
>>853
サンクス。買いました
855氏名黙秘:2007/08/23(木) 17:02:50 ID:???
法律的な瑕疵がある場合の担保責任の根拠条文について質問です。

判例は、570条による担保責任を肯定していますが、
570条と566条は択一的なものなのでしょうか?

よく570条の理由として、強制競売の場合に担保責任を認めるべきではない、
という理由がくっついてきますが、
判例は570条による請求を認めただけで、566条による責任を排除したわけでも、
強制競売の場合に担保責任を否定したわけでもないと思うのです。
ただ、原告が570条できたから570条の適否を判断しただけで、
566条できた場合に566条の適否についての判断はしていないとも考えられそうです。

実際、570条と566条の選択可能性を認めることは可能なんでしょうか?
また、実際に選択可能性を認めている学説はあるのでしょうか?

よろしくお願いします。
856氏名黙秘:2007/08/23(木) 17:09:42 ID:???
>>855

おまえもしかして>>458
857氏名黙秘:2007/08/23(木) 17:15:14 ID:???
この自説丸出しの口調と改行の仕方が確かにそっくりだな。
858氏名黙秘:2007/08/23(木) 17:18:18 ID:???
並存的に請求とかは難しいんじゃないの?
大体どのような瑕疵に対する追求を考えているのか

566は権利の瑕疵
570は物の瑕疵

とある瑕疵は物瑕疵であって権利の瑕疵でもあると説明していくのか?
859氏名黙秘:2007/08/23(木) 17:24:18 ID:m+UjAfCp
>>855
いや570条但し書き嫁よw
条文ぐらい読みましょう。
860氏名黙秘:2007/08/23(木) 17:29:57 ID:???
司法試験で求められてるのは基本書を読む能力じゃないぞ
求められているのは条文操作能力だ
861氏名黙秘:2007/08/23(木) 17:32:22 ID:m+UjAfCp
>>855>>860
でおk?

違うならID出せ
862氏名黙秘:2007/08/23(木) 17:33:37 ID:???
どういう根拠でそう思ったのかを示せ
863氏名黙秘:2007/08/23(木) 17:35:17 ID:???
正解を言ってやるが、最高裁は物の瑕疵の中に
法律上の制限(お前の言う瑕疵な)を含めてる。
つまり担保責任を肯定してる。

学説は法律上の制限を566条の権利の瑕疵とするのが有力だがな。
864855:2007/08/23(木) 17:50:29 ID:???
みなみなさま、ありがとうございます。

>>858
>とある瑕疵は物瑕疵であって権利の瑕疵でもあると説明していくのか?
選択可能性を認めるとすると、そういくんでしょうか。
それとも、権利の瑕疵と物の瑕疵が択一的なものであると考えるのであれば、
やっぱり難しいのでしょうか。

566条一本でいっても、実体法上はまったく困ることはないのですが、
弁論主義との関係で、570条でいっても否定しない、という説があっても、
悪くはない気はしないでもないのですが。

>>863
ご指摘ありがとうございます。
最高裁は物の瑕疵の中に法律上の瑕疵を含めていることを前提として、
権利の瑕疵とも考える余地はないのでしょうか?
というのが質問の趣旨でございます。

質問がわかりにくくてすみません。
865氏名黙秘:2007/08/23(木) 17:58:32 ID:???
>>864
多分どの基本書にでも書いてて、質問者の方も知ってると
思うが、566条と570条のどちらを「法律上の制限の事案」に適用するか
で効果が違ってくるよね?特に強制競売の事案で。

法律上の制限を物の瑕疵だとしたら568条の強制競売では担保責任が
適用されなくなるが、他方で法律上の制限を権利の瑕疵だと
すれば566条によって強制競売でも担保責任を追及できるようになる。

そういうわけで、どちらを採用するかでかなり事案の解決に差が
でてくるから、こういう事案で最高裁としては曖昧な態度はとれないから
当然選択制度はとれないという結論が導ける。

どちらをとるかの当不当は抜きにしてね。
866855:2007/08/23(木) 17:59:17 ID:???
>>859
570条ただし書きで強制競売についての適用否定
  ↓
最高裁は570条の適用を肯定
  ↓
最高裁は法律上の瑕疵について強制競売への適用を否定


ということでしょうか?
867855:2007/08/23(木) 18:01:52 ID:???
>>865
納得です。
ありがとうございました。
868氏名黙秘:2007/08/23(木) 18:02:31 ID:???
調査官解説嫁よ
869氏名黙秘:2007/08/23(木) 18:15:39 ID:???
「いずれにしても,強制競売における担
保責任の問題は,本判決の事案ではなく,
この間題との関連において,最高裁が法
律的な欠点を物の瑕疵としたといいきる
には問題がある。競売の場合に裁判所が
どのような態度をとるかは残された問題
である。」(土地収用判例百選194頁)
870氏名黙秘:2007/08/23(木) 19:13:44 ID:???
株式といわれたら、何を連想しますか?
871氏名黙秘:2007/08/23(木) 19:23:05 ID:???
馬鹿質問は司法試験板一の速さで答えるスレでどーぞw
872氏名黙秘:2007/08/23(木) 19:57:46 ID:???
おまいら、>>709の問題のことだけど、
仮にAに帰責性が認められるような事情があったらどうする?
たしか旧商法のときに、名板貸し責任が拡大解釈されてたよな。
許諾してないのに責任を負うとされた判例があったじゃん。
現商法ではどう思う?
873氏名黙秘:2007/08/23(木) 20:07:30 ID:???
はじめまして。
民訴を勉強し始めたんですけど
一事不再理効の根拠をを二重の危険を避けることと考えるのと
既判力と同じと考えるのとで具体的に何か違ってくるんですか?
既判力の範囲を訴因じゃなく公訴事実の同一性と考えたら同じ気がするんですけど…
重要論点みたいなんで気になります。
質問自体おかしかったら許して下さいw
874氏名黙秘:2007/08/23(木) 20:09:22 ID:???
>>873
民訴と刑訴の区別くらいつけようなw
875氏名黙秘:2007/08/23(木) 20:13:31 ID:???
>874
あっ!すいません。書き間違いました。流石に民訴と刑訴の区別はつきますw
876氏名黙秘:2007/08/23(木) 20:41:31 ID:???
質問させてください
時効の起算点は任意にずらすことができないという判例があります。
土地の占有者(時効主張者)が時効期間経過後にも援用をせず、登記も移転しなかった場合、第三者に対抗できなくなりますが、
原所有者に対して不法行為等で損害賠償請求ができるでしょうか?
時効は援用によりはじめて効果が成立するため、原所有者に通常の二重譲渡のような不法行為は成立しないと思われるのですが
どうでしょうか?
877氏名黙秘:2007/08/23(木) 20:43:48 ID:GAM6/S2S
どうしてそんなに、あなたたちは上から目線でしか会話できないんですか?
それとも、すべての人間を見下すようでないと、この試験には受かりませんか?
878氏名黙秘:2007/08/23(木) 21:15:11 ID:???
>877
いきなりどうした?
頭大丈夫か?
879氏名黙秘:2007/08/23(木) 21:18:34 ID:???
>>876
不法行為は成立するのではないかな。
時効の援用により、原所有者と占有者の関係では、
占有者が所有権を取得し、原所有者は所有権を喪失する。
ただ、占有者の所有権も、第三者との関係では対抗要件主義による規整を受ける。

ならば、所有権侵害に基づく不法行為は成立するでしょう。
時効の効果は起算点に遡るのですから。
880氏名黙秘:2007/08/23(木) 21:25:02 ID:???
なるほど!
881氏名黙秘:2007/08/23(木) 21:30:22 ID:???
>>873
刑事訴訟法だよね。初学者では理解できない論点だと思うけど、、

判決により後訴において前訴と異なる判断ができなくなる。
それをどのように説明するのか、という議論で、基礎理論に関わるものだけど
具体的な事案でどう異なるのかについては、あまり差はないかもね。

後訴に対する拘束力(338条4号など)について、かつては
「裁判により国家と被告人の間の法的関係が変化する」と考えていた。
言い換えると「裁判は、個別具体的な事案における一つの法規である」と考える。
これがいわゆる既判力説というもの。実体的関係が変化するという。

他方、二重の危険説は、そのように考えない。
判決により上記のような効力は生じない。
前訴が後訴を拘束するのは、矛盾判断があるのでは困るから避ける
というもっぱら政策的理由であり、訴訟法的効果に過ぎないとする。
被告人の利益、不利益のバランシングの問題から定められたものとする。

後者の考えは、拘束力について、利益考量の問題と考えるので
柔軟な処理が可能になるという特徴はある。
882氏名黙秘:2007/08/23(木) 21:30:30 ID:nUI0zUKw
刑法の因果関係の折衷説の論証なんですが、行為は主観と客観の統合体だから本人の主観も考慮する。
と予備校の参考答案にあったのですが、つまり行為の危険性が実現したかの問題だから、そういう理由付けになるんでしょうか?
883氏名黙秘:2007/08/23(木) 21:31:20 ID:???
横レスすいません。

土地の占有者(時効主張者)が時効期間経過後にも援用をせず、登記も移転しなかった場合、第三者に対抗できなくなりますが、
その後に、原取得者に対して時効取得を主張して不法行為責任を追及することは可能なんでしょうか?
884氏名黙秘:2007/08/23(木) 21:37:35 ID:???
>>883
レスあるだろうが。

>>882
よく解らない理屈だよね。
とても理由になってないと思うのだが。
そういう理由付けでも合格するということで。

折衷説の考え方は本当は違うと思うのだが。
885氏名黙秘:2007/08/23(木) 21:43:02 ID:???
>>879
遡及することは理解していますが、不法行為の故意・過失の要件を考える場合、
原所有者には占有者の援用がないため所有権侵害の故意もなく、過失があるとも言えないので
成立するとは思えないのですが
886氏名黙秘:2007/08/23(木) 21:49:17 ID:???
>>885
故意・過失が常にあるとは誰も言ってないだろうが。

権利侵害の要件は満たしうる。
だから、故意・過失があれば不法行為が成立しうる。

時効取得されて焦った原所有者が第三者に譲渡することだって十分に考えられる。
887883:2007/08/23(木) 21:52:23 ID:???
>>879は、「その後に、原取得者に対して時効取得を主張して不法行為責任を追及」
したときの話だったのですね。
時効援用後に譲渡したときの話かと思っちゃいました。

失礼しました。
888氏名黙秘:2007/08/23(木) 21:58:47 ID:???
>>886
ありがとうございます。
だいたい理解できました
889氏名黙秘:2007/08/24(金) 00:18:31 ID:???
>881
丁寧にありがとうごさいます。なるほどぉ…後者の拘束力が利益考量の問題になるってのは初めて知りました。今は刑訴の論文やったことないんで、この論点がどんなとこで使われるのか楽しみです。ありがとうごさいます。
890氏名黙秘:2007/08/24(金) 05:49:12 ID:???
憲法の質問なのですが、
将来のための貯蓄が生活保護法上の「資産」に該当するか否かという判断について、
行政機関側の裁量権はあるのでしょうか?
891氏名黙秘:2007/08/24(金) 06:34:28 ID:???
>>890
まずそれは憲法の範疇ではない。
そして、当該行政法規の解釈の問題として裁量があるかが判断される事柄。
ローで散々やるでしょ。
892氏名黙秘:2007/08/24(金) 07:28:37 ID:???
d
893氏名黙秘:2007/08/24(金) 07:42:29 ID:???
>>891
ローに行ってないもので・・・

憲法の範疇ではないということは、行政法の範疇なんでしょうか。
もしよろしければ、生活保護法の解釈の問題として裁量があると考えられているか教えていただけると・・・

某塾の模範答案では
行政機関に大幅な裁量が認められる。もっとも、裁量権にも限界があり・・・
と処理していたのに対し、
某本では
裁量の余地がない。
と書かれていました。

生活保護法の解釈としても分かれているということなんでしょうか?
894氏名黙秘:2007/08/24(金) 08:09:17 ID:???
>>882
自分もその書き方はしないんだよね。
でもその理由付けをもってくるとしたら、そういうことなんじゃないかな?
895氏名黙秘:2007/08/24(金) 09:52:27 ID:???
>>893
どんだけ出し惜しみなんだよw
896氏名黙秘:2007/08/24(金) 09:56:45 ID:???
ん?
897氏名黙秘:2007/08/24(金) 10:00:49 ID:???
割り込むなマーチが
898氏名黙秘:2007/08/24(金) 10:52:37 ID:???
>>897
だまれ琉球
899氏名黙秘:2007/08/24(金) 14:08:13 ID:???
>882
その理由付けの元ネタは福田平の刑法総論のようなので、真意を知りたければそれを読んだ方がいいけど、
深く考えないで論証として覚えてしまった方が受験対策としてはよいかも。
900氏名黙秘:2007/08/24(金) 16:14:06 ID:???
会社法で、
取締役はどのような責任を負うか?という問題は何を書いたらいいんでしょうか?
任務懈怠とか利益供与とかですか?
901氏名黙秘:2007/08/24(金) 16:23:12 ID:???
マジで六法見たら書いてあるような
ことや論点にもなってないこと質問するなよな。
902氏名黙秘:2007/08/24(金) 16:53:38 ID:???
すみません・・・
「どのような」ってところが気になってて、
深く考えすぎてたみたいです。
903氏名黙秘:2007/08/24(金) 16:55:35 ID:???
うむ
904氏名黙秘:2007/08/24(金) 17:02:35 ID:???
来年の旧試は1500人時代と比べて激戦になるでしょうか?
それとも、できる人がはけて、難易度的にはあまり変わらないのでしょうか?

今年の結果が不安なため2chに張り付きまくりで困ってます。
どのようにお考えでしょうか。
905氏名黙秘:2007/08/24(金) 17:04:44 ID:???
そんなこと正確に分かるわけない
906氏名黙秘:2007/08/24(金) 17:18:37 ID:???
取引安全の要請の対立利益には、よく「本人・権利者の保護」があげられるのですが、
この「本人の保護」の根拠は、私的自治の原則ですよね?
907氏名黙秘:2007/08/24(金) 18:40:43 ID:???
昨日の時効取得と登記の話があまりにも衝撃的だったので、ちょっと確認させてください。

〔設問〕
Bは甲土地をAから購入して占有を継続したが、甲土地は実はAの甥Cの所有物であった。(登記はC名義)
その後、Bが占有開始から20年経過した(取得時効完成)後、Cは甲土地をDに売却して登記を移転した。
このとき、B(時効取得者)C(原所有権者)間の関係について。

〔問題〕
1.BはCに対して不法行為責任を追及できるか?
2.Cが無資力の場合に、BはCD間の売買契約を取り消すことができるか?

〔私見〕
1.Bが時効取得を援用した場合に権利侵害は肯定できるから、Cに故意・過失があれば不法行為責任の追及は可能。
2.仮にCD悪意であっても、詐害行為時点においてBは債権を有していないから、詐害行為取消権を行使できない。

いかがでしょうか?
908氏名黙秘:2007/08/24(金) 18:43:59 ID:???
あの〜、付随的債務の不履行を理由に(ry
909845:2007/08/24(金) 18:57:20 ID:???
>>847
レス遅れましたが、教えて頂きありがとうございました。
910氏名黙秘:2007/08/24(金) 20:38:04 ID:???
行政法の質問です。

行政事件訴訟法上、裁決の無効を主張する場合には出訴期間というものは無いんでしょうか。
取消訴訟の出訴期間を徒過した場合、裁決の無効を主張せざるを得ないようですが、どうなんでしょうか。
911氏名黙秘:2007/08/24(金) 20:39:50 ID:???
>>908
それで思い出したけど、
付随的債務と付随的義務をゴッチャにしてる学者が結構いてけしからん!
って、うちの大学の教授が言ってた。
912氏名黙秘:2007/08/24(金) 21:16:28 ID:???
付随的債務でない付随的義務って、何?
913氏名黙秘:2007/08/24(金) 21:19:12 ID:???
保護義務
914氏名黙秘:2007/08/24(金) 21:36:49 ID:???
>>907
それでいい。
915氏名黙秘:2007/08/24(金) 22:12:12 ID:???
>>907
ありがとうございます。

ところで、時効取得者が原所有権者に対して何らかの請求を立てる場面を
基本書等で見たことはないのですが、何かに載ってたりしますでしょうか?
916915:2007/08/24(金) 22:13:25 ID:???
>>907ではなくて、>>914でした。。
917氏名黙秘:2007/08/24(金) 22:43:34 ID:???
商法総論総則の判例百選の21事件って、どう思う?
責任認めてるけど、14条を濫用しすぎゃないか?
918氏名黙秘:2007/08/24(金) 22:45:15 ID:???
>>915
載ってないのではないかな。
事案もないだろうし、
919氏名黙秘:2007/08/24(金) 22:45:31 ID:???
みなさん910を宜しくお願いします
920氏名黙秘:2007/08/24(金) 23:42:52 ID:???
>>917
どう思いますか?

って聞くんなら答えてやる
921氏名黙秘:2007/08/25(土) 00:30:46 ID:Bl7YEgLi
↓このスレの存在を司法試験板の住人に周知させるにはどうしたらいいですか?

司法試験板の強制ID制導入について
http://etc6.2ch.net/test/read.cgi/vote/1187968265/l50
922氏名黙秘:2007/08/25(土) 01:32:19 ID:???
>>915
原所有者に不法行為責任が認められるのは、
時効取得者が時効を援用した場合のみ。
内容証明を送るぐらいなら、保全もかけるんじゃね?
923氏名黙秘:2007/08/25(土) 06:24:15 ID:???
>>920
フレンドリーさをアピったつもりなんだ。
どう思いますか?
924氏名黙秘:2007/08/25(土) 07:50:02 ID:???
>>922
ということは、占有期間経過後でも時効を援用していなければ、
不法行為責任を認める余地はないということでしょうか?

設定としては、紛争が表面化したときに、時効の援用を危惧した原所有権者が、
時効援用前に第三者に譲渡する、ということも考えられると思うのですが、
この場合には不法行為責任は認められないのでしょうか?
時効援用によって遡及的に所有権取得が認められるとすると、
(時効期間経過時点での所有権者に対しては登記なくして対抗可能なため、)
所有権侵害になる、という流れだったと記憶していますが。

それとも、第三者が確定的に所有権を取得した時点で、
取得時効期間の占有者は、もはや誰に対しても時効援用自体できなくなるのでしょうか?
925氏名黙秘:2007/08/25(土) 08:45:50 ID:hqEUQdAN
家族法のゼミに入っていて近々発表があります「夫婦財産契約」について発表しようと考えてるのですが
一番最後の私見までどうやって話を持って行けば良いかわかりません
ヒント、アドバイスお願いします
926氏名黙秘:2007/08/25(土) 08:51:53 ID:???
一般に債務不履行があった場合は、債務は損害賠償債務に転化して存続し、他方反対債権は消滅しない、
という処理になって危険負担の問題にならないと思うのですが、
請負の場合は、仕事の完成が請負人の帰責事由によって不能となった場合に、
危険負担の問題となって、請負人は履行不能による債務不履行責任を負い、
さらに報酬請求権は消滅すると解されているようです(内田)。

上述の理解で合っているとすると、なぜ請負契約の場合は特別な処理になるのでしょうか?
927氏名黙秘:2007/08/25(土) 09:12:29 ID:???
請負人に帰責事由があったら危険負担の問題じゃないと思う
928氏名黙秘:2007/08/25(土) 09:24:53 ID:???
そういや
結果債務は不可抗力による履行不能以外は免責されえないという立場だと
危険負担が問題となるのも不可抗力に基づく履行不能の場合のみなのか
929氏名黙秘:2007/08/25(土) 09:52:51 ID:???
>>297
確かに、請負人に帰責事由がある場合に危険負担としているわけではないかもしれません。
「仕事の完成が不能となった場合は、危険負担の問題となる。
〜請負人に帰責事由があれば、請負人は履行不能による債務不履行責任を負う。
この場合、請負人の報酬請求権は消滅すると解されている。」
と書いているので、危険負担の処理の一内容として請負人に帰責事由がある場合をとらえていると
考えましたが、そうじゃないとも考えられそうです。

では、請負人の報酬請求権が消滅するのはなぜなのでしょうか?

履行不能による債務不履行一般の場合は、反対債権は存続すると考えられていると思うのですが。
930氏名黙秘:2007/08/25(土) 10:03:20 ID:???
法律以前に日本語を理解する能力に欠けるな
931氏名黙秘:2007/08/25(土) 10:08:22 ID:???
もう少し論理の展開を丁寧に書いてくれるといいのだが
932氏名黙秘:2007/08/25(土) 10:14:08 ID:???
>>931
誰へのレスなんだ?
933氏名黙秘:2007/08/25(土) 10:19:16 ID:???
934氏名黙秘:2007/08/25(土) 10:23:30 ID:???
まず条文読んでる?
534条・536条で債務者の帰責自由に基づく履行不能は
明らかに含まれない。この点は明確な誤解。
もし含まれると解するならばそれなりの理由を。

次に、請負契約の履行不能は534条・536条のいづれだと考えているのか
この点が不明である。
935氏名黙秘:2007/08/25(土) 10:57:05 ID:???
>>934
>534条・536条で債務者の帰責自由に基づく履行不能は
>明らかに含まれない。この点は明確な誤解。

ありがとうございます。
債務者の帰責事由に基づく履行不能の場合には、534条・536条は適用されないということはわかりました。

>請負契約の履行不能は534条・536条のいづれだと考えているのか
>この点が不明である。

仕事完成前は536条、仕事完成後は534条と考えています。
もっとも、債務者の帰責事由に基づく履行不能の場合が知りたいので、
直接は関係ないのでしょうか。


それで、債務者の帰責事由に基づく履行不能の場合に、
請負人の報酬請求権が消滅するのはなぜなのでしょうか?     ←今回の疑問点
936氏名黙秘:2007/08/25(土) 11:15:46 ID:???
今押入れの内田読んでみたけど、これはひどいね。

まさしく
「仕事の完成が不能となった場合は、危険負担の問題となる。
〜請負人に帰責事由があれば、請負人は履行不能による債務不履行責任を負う。
この場合、請負人の報酬請求権は消滅すると解されている。」
としか書いてない

請負人に帰責事由があるときは危険負担の問題ではない。
この場合は単なる債務不履行の問題なので、
損害賠償債務と請負報酬債権との相殺

悪いことは言わん。内田はヤメロ
937氏名黙秘:2007/08/25(土) 11:33:01 ID:???
>>936
ありがとうございます。

内田先生だけではなく、山本敬三『民法講義W-1』にも、
危険負担構成肯定説の説明として、
請負人に帰責事由がある場合は、
債務不履行責任を負う(415条)とともに、
報酬請求権は消滅するとされています。

Sでも、請負人に帰責事由があるときは、
報酬請求権は消滅し、さらに債務不履行責任(543条・415条)を負わなければならない。

危険負担の問題になるか否かは置いとくとして、
報酬請求権が消滅すると考える先生は多いみたいです。
それで、債務者の帰責事由に基づく履行不能の場合に、
請負人の報酬請求権が消滅するのはなぜなのでしょうか?
938氏名黙秘:2007/08/25(土) 11:47:17 ID:???
>危険負担構成肯定説の説明

これは536条1項は債務者に帰責がある場合も含むとする見解なのかな?

とりあえず、一度発生した債権はなにか根拠(なによりもまず条文、慣習、最後の手段として条理)が無い限り消滅はしない。
もしそれらの本に消滅する理由が書いてないとしたら、無視するのが一番。
939氏名黙秘:2007/08/25(土) 11:48:45 ID:???
>>937
私見だが、
仕事を完成しないと報酬請求権が行使できない(633条・624条1項)からではなかろうか。
履行不能なので、報酬請求権を行使できる時期が到来しない
940氏名黙秘:2007/08/25(土) 12:13:33 ID:???
>>939
それは、山本敬三によると、危険負担構成否定説の説明になっています。
危険負担構成否定説では、債務不履行責任は登場しません。
仕事の完成がない以上、報酬請求権はそもそも行使できないと説明されています。

>>938
危険負担構成肯定説は、
「請負人の仕事完成債務が履行不能により消滅した場合に、
注文者の報酬支払債務は存続するかどうか」という問題として構成する説
として説明されています。
536条1項は債務者に帰責がある場合も含むとする見解ではないと思います。
おそらく、内田先生と同じ書き方ではないかと思います。

分析と展開でも、報酬請求権は消滅すると書かれていました。。。
941氏名黙秘:2007/08/25(土) 12:15:59 ID:???
なお、
危険負担構成否定説は、来栖、星野、石田等、
危険負担構成肯定説は、我妻、広中、鎌田(分析と展開)、新注釈民法、内田等、
とされていました。
942氏名黙秘:2007/08/25(土) 12:17:42 ID:???
瑕疵担保責任が不特定物にも適用されるかって、
法定責任説と契約責任説どっちをとるかってことと同じことですか?
943氏名黙秘:2007/08/25(土) 12:22:18 ID:???
>「請負人の仕事完成債務が履行不能により消滅した場合に、
>注文者の報酬支払債務は存続するかどうか」という問題として構成する説

この見解が、債務者帰責の場合も危険負担で解決するとするならば
その前提として、債務者に帰責がある場合も536条1項に含むとしなければならない
944氏名黙秘:2007/08/25(土) 12:34:47 ID:???
>>943
>その前提として、債務者に帰責がある場合も536条1項に含むとしなければならない

そんな説存在するんでしょうか?
条文上明らかに「当事者双方の責めに帰することができない事由によって」と書かれているし、
山本敬三を見ても、特に危険負担のところで論点として紹介されていたわけではないのですが。

おそらく危険負担構成肯定説は、債務者帰責の場合も危険負担で解決するとする説ではなく、
債務者帰責の場合は債務不履行責任で解決することが前提になっているのだと思います。

そうだとすると、なぜ報酬請求権が消滅するか、という振り出しに戻ってしまうわけですが、
そもそも債務者帰責による履行不能の場合にも債務者は反対債権の行使可能、
という前提自体は正しいのでしょうか?
内田や潮見を見ても、
「履行不能により損害賠償請求権に転化して存続し、他方反対債権も消滅しない」
という予備校お決まりのフレーズは発見できなかったのですが、
そもそもここが間違っているという可能性はないですか?
945氏名黙秘:2007/08/25(土) 12:39:00 ID:???
d
946氏名黙秘:2007/08/25(土) 12:41:22 ID:???
だから結局、債務者帰責の場合は危険負担で解決するんじゃないんだろ。

履行不能→相手が履行請求をしてきた際の単なる抗弁。
この場合潮見は損害賠償と請負報酬債権との相殺という見解
947氏名黙秘:2007/08/25(土) 12:48:29 ID:???
?
948氏名黙秘:2007/08/25(土) 12:55:33 ID:???
>>946
ということは、報酬請求権は≪相殺によって≫消滅すると考えておkということでしょうか?
949氏名黙秘:2007/08/25(土) 13:06:01 ID:???
OK
950氏名黙秘:2007/08/25(土) 13:07:11 ID:???
ありがとうございます。
951氏名黙秘:2007/08/25(土) 13:12:58 ID:???
債務引受の条文がみつからないのですが
952氏名黙秘:2007/08/25(土) 13:14:39 ID:???
>>951
知るか、カス
荒らすな
953927:2007/08/25(土) 13:17:10 ID:???
ずいぶん伸びてるな。
いま、山本みたけど、危険負担構成肯定説は、請負人に帰責事由がある場合は
「債務不履行責任を負う(415条)」としているよ。
そのうえで、報酬請求権については
「請負人はみずから仕事完成を不能にした以上、報償の支払を受ける権利も失う」
としている。
つまり、この見解も、債務者帰責の場合は危険負担で処理してないわけ。

他方、危険負担構成否定説によると、請負人の仕事完成が先履行だから(633条)、
そもそも仕事完成してない以上、報酬請求権は発生していないということ。

以上を踏まえて疑問に答えると、
>それで、債務者の帰責事由に基づく履行不能の場合に、
>請負人の報酬請求権が消滅するのはなぜなのでしょうか? 

危険負担構成肯定説からは、「請負人はみずから仕事完成を不能にした」から。
危険負担構成否定説からは、仕事が完成してないから。
(否定説からは、報酬請求権が発生してないというのが正確)
954氏名黙秘:2007/08/25(土) 13:17:27 ID:???
相手に意味のわからない発言を連発したら、何罪に該当しますか?
955氏名黙秘:2007/08/25(土) 13:19:17 ID:???
潮見罪
956氏名黙秘:2007/08/25(土) 13:21:46 ID:???
ウザイ
957氏名黙秘:2007/08/25(土) 13:39:46 ID:???
>>951
民法典に債務引受けの明文規定はありません。
慣習法または保証、更改(、第三者のためにする契約等の類似規定からの類推で処理しています。

>>954
罪とならず

958氏名黙秘:2007/08/25(土) 13:42:06 ID:???
>>957
有難う御座いました

>>952

死んでしまえ

ヴァァァァァァァァァァカ
959氏名黙秘:2007/08/25(土) 13:43:18 ID:???
>>958消えたら?
960氏名黙秘:2007/08/25(土) 13:44:19 ID:???
顔真っ赤だぞ
961氏名黙秘:2007/08/25(土) 13:45:00 ID:???
アホ乙w
962氏名黙秘:2007/08/25(土) 13:46:18 ID:???
  ┌─‐「][]             _,ィ ´ ̄`ヽ、
    ̄ ̄} |       _      /:.ゝ-─‐<>
   r─' ノ       「Y {´ ̄`ン':.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:}{
     ̄        Lハj_, ィ'´⌒⌒ヽ、:.:.:.ィ、ハ
   [[] 「}     _/∠二ニニニ¬、_ハ:.:.:.ヽヽ',
    rー'_ノ      //´ 了~~~⌒~`ヽ.弋゙Tl:.:.:.:_j」 l
           { {   {        j} }士ぅ'´:.:_〉|
          い、__ >、___ __, ィ人 ヽく_:./:.〉ゝ
   ィ ⌒ >'/  い 〉~~〉T~~T<   ヽハ 〈_:.く
  (    _ イ    `7  ハ⊥__j_i___〉  ,}イ 〈_/
  (       _)    ハ__厶>ー‐一_7  /´
  ゝ ___,ノ    /ーY):::ノ ` ̄´厶.、/_
            {::::::::/     /⌒ー'::::::}
              ̄´     {:::::::::;: ィ
963氏名黙秘:2007/08/25(土) 13:51:03 ID:???
たぶんこの中に>>952はいないのに>>958は必死にレスしてるんだろうなwww
964氏名黙秘:2007/08/25(土) 13:53:13 ID:???
>>953
ありがとうございます。

>危険負担構成肯定説からは、「請負人はみずから仕事完成を不能にした」から。
とのことです(山本にもそうあります)が、
これは請負の場合の特則なのでしょうか?
それとも、債務不履行一般にいえることなのでしょうか?

たとえば、売買契約でも、売主がみずから引渡債務を不能にすることはありうると思います。
その場合も、みずから引渡債務を不能にした以上、代金の支払いを受ける権利も失うのでしょうか?

みずから履行不能を引き起こした
ということと、
報酬請求権の消滅
との間に、根拠条文なりが挿入されていないために、行き詰っているのです。
965927:2007/08/25(土) 15:44:18 ID:???
>>964
あなたの疑問は、
「双務契約の一方当事者が、自己の帰責事由によって債務を履行しない場合、相手方に反対給付の履行を請求できない」
と一般的にいえるか?ということだと思います。

理論的には、いえません。債務不履行の効果として、反対給付請求権が消滅する、ことはありません。
また、自己の債務履行の効果として、反対給付請求権が発生する、こともないです。契約成立の効果として既に発生しています。

ただ、実践的には、相手方から同時履行の抗弁権を主張され、その結果として、上記のようにいえるでしょう。
あなたの設例では、買主は同時履行の抗弁権を主張して、代金債務の履行を拒めることになります。

請負人の帰責事由によって履行不能である場合、危険負担構成肯定説によっても、危険負担規定は適用されず、
また、請負人の債務は先履行なので、注文者に先履行の抗弁を提出されれば、報酬請求できない、というだけです。
さらに、先履行の抗弁を提出されなくても、当然に報酬請求できないと考えることもできるでしょう。
そう考えるかどうかは、危険負担構成肯定説を採った場合、報酬請求をするための要件(請求原因事実)に
「仕事の完成」(請負人の債務の履行)が含まれると考えるかどうかです。
この点については、山本も671ページの表に「?」と書いていますから曖昧です。

規定に沿う明快な説明という点については、危険負担構成否定説のほうが優れていると思います。
966氏名黙秘:2007/08/25(土) 16:12:20 ID:???
>>927
おいおい。その危険負担構成否定説は、報酬請求権がそもそも発生していない
と考える星野だろ

判例は、請負契約成立と同時に報酬請求権は発生し、転付命令の対象になるとしているぜ
(大判昭和5年10月28日)

単一論点なら、それでいいかもしれないがな。
967氏名黙秘:2007/08/25(土) 16:33:11 ID:???
>>965
危険負担構成肯定説をとった場合に、報酬請求できない、ではなく、報酬請求権が消滅する、
と書いているため、ちょっとひっかかる部分はあるのですが、
これは、おっしゃるとおり、報酬請求権を行使するには仕事の完成を立証しなければならないため、
自己の帰責事由により仕事が完成しない場合には、報酬請求権が消滅する、
と考えるのかもしれません。
なんにせよ、反対債権が消滅するというのは、請負等の場合に限ると考えた方がよさげですね。

丁寧に答えていただき、ありがとうございました。

>>966
危険負担構成否定説をとる場合には、必ず報酬債権の発生時期を仕事完成時と考える説に
立たなければならないのでしょうか?
素人目には両者に論理関係はなく、報酬債権が発生しているとしても、
仕事が完成しない限り行使はできないと考えることもできそうだとは思ったのですが。

山本でも、報酬を請求できない、という説明に際し、
そもそも報酬請求権が発生していない、という論調ではなく、
両者の論理関係を意識した論述もされていません。
968氏名黙秘:2007/08/25(土) 17:02:42 ID:???
でも同時履行の抗弁を出しても履行不能の再抗弁があるよ
969966:2007/08/25(土) 17:11:30 ID:???
>>967
1 山本は所有していないが、上の危険負担構成否定説に星野の名が上がっていたので、推測でちょっと横レスした。
本ケースを債務不履行で処理する星野は、報酬請求権は仕事完成までは具体的な報酬請求権は発生していないと
 考えている(概論Wp262。 もっとも、仕事完成途中の場合、出来高に応じた報酬請求権の有無を考える余地はあり、
 これを否定すべきことに異論はないとしている)
 
  だが、判例(大判昭和5年10月28日)・通説は、報酬請求権は請負契約の成立と同時に発生すると考えているから、この判例の考え方を
 前提とした他の論点が組み合わされた場合、やっぱり、報酬請求権は発生していないという考え方は止めとこうって考えてたので指摘したまで。
 
2 君のいうとおり、「危険負担によらない構成」と「報酬請求権の発生時期」とは論理的な関係にはない。
 報酬請求権の発生時期を請負契約と同時だと考えたうえで、本ケースの処理を、君が考えたように、
 「請負人の損害賠償債務と注文者の報酬支払債務とがともに存続し対等額で相殺する」とすることもできるからだ。
  上で誰かがレスしていたように、むしろ、その方が筋が通っていると考えている
 (択一は、我妻先生や内田の記述で答えるのだが)。
970氏名黙秘:2007/08/25(土) 17:29:15 ID:???
誰か次スレヨロシク。
971氏名黙秘:2007/08/25(土) 17:31:56 ID:???
>>969
>2 君のいうとおり、「危険負担によらない構成」と「報酬請求権の発生時期」とは論理的な関係にはない。
> 報酬請求権の発生時期を請負契約と同時だと考えたうえで、本ケースの処理を、君が考えたように、
> 「請負人の損害賠償債務と注文者の報酬支払債務とがともに存続し対等額で相殺する」とすることもできるからだ。

大変申し訳ないのですが、この部分の記述がよくわかりません。
「ともに存続し対等額で相殺する」と考えるか「報酬支払債務が消滅する」と考えるか、は、
「危険負担によらない構成」とも「報酬請求権の発生時期」とも関連しない第三の論点ではないでしょうか。

山本のいう危険負担構成否定説とは、
「請負契約では、請負人による仕事の完成が、先履行の関係に立つ。
したがって、請負人が注文者に報酬を請求するためには、仕事が完成したことが必要となる。」
ゆえに「仕事の目的物が滅失・損傷した場合は、仕事が完成したといえないため、
請負人は注文者にそもそも報酬を請求できない。」
という説です。

山本によると、星野民法概論W262頁に、危険負担構成否定説の説明があるとされています。
972ちょいと失礼:2007/08/25(土) 18:00:00 ID:???
潮見債権各論Tによると、「履行不能となったことにつき請負人に帰責事由がある場合には、
請負人は損害賠償債務を負担し、これと請負代金請求権との相殺が問題となるのであって、
対価危険の問題から外れます。」ということらしい。

すなわち、履行不能につき請負人に帰責事由があれば、危険負担の問題ではなく、
しかも請負代金請求権は当然に消滅するのではなく、相殺によって消滅するらしい。

危険負担構成でいくのなら、こっちの方が素直そうだな。
現実にちゃんとした先生がそう書いてくれてることだし、理解もしやすそう。
973氏名黙秘:2007/08/25(土) 18:36:17 ID:???
974氏名黙秘:2007/08/25(土) 18:49:19 ID:???
行政手続法3条3項で、地方公共団体の機関において、
行政手続法の適用除外が定められているのですが、
なぜ地方公共団体の機関には適用されないのでしょうか?
975氏名黙秘:2007/08/25(土) 18:50:42 ID:???
>>974
行政手続条例で規定してるからじゃね?住民自治ってやつじゃね?
976氏名黙秘:2007/08/25(土) 19:31:56 ID:???
>>975
行政手続条例ができてから行政手続法ができたんですか?

ちなみに、情報公開法の場合は、
情報公開条例に遅れて情報公開法が制定されたと記憶しています。
行政手続法の場合に、統一法典を制定しなかったのはなぜなのでしょうか?
977氏名黙秘:2007/08/25(土) 20:07:02 ID:???
不特定物売買の瑕疵担保責任についてという課題が出されたんですが、
@瑕疵担保責任について
A法定責任説と契約責任説
B判例
C私見

こんな構成で大丈夫ですか?
978氏名黙秘:2007/08/25(土) 20:43:44 ID:???
次スレ〜
979氏名黙秘:2007/08/25(土) 21:17:53 ID:???
水泳大会でお目当ての芸能人がポロリをしないのは何故ですか?
980氏名黙秘:2007/08/25(土) 21:28:29 ID:???
>>977
1 問題の所在 不特定物売買において目的物に欠陥があるとき、買主は債務不履行責任を問いうる
        その内容は・・・・・・
        では、買主は瑕疵担保責任を問いうるか、明文上明らかではない
        債務不履行責任と瑕疵担保責任の内容は以下の点で違いがあるので問題とする実益がある
        → 内容の違い
2 学説    法定責任説と契約責任説
3 判例    変遷も(できれば)
4 私見    
5 民法改正の動向
981氏名黙秘:2007/08/25(土) 21:44:12 ID:???
>>980
ご丁寧に、ありがとうございます。
もう一つ質問なんですが、
不特定物売買に瑕疵担保責任が適用されるかは、
結局は法定責任説を支持するか、契約責任説を支持するかということになるのでしょうか?
私見のところで悩んでしまいます。。。
982氏名黙秘:2007/08/26(日) 02:18:15 ID:???
会社法について質問させていただきます。

親子会社であるA(親会社)B(Aの完全子会社)において、A社代表取締役aが
B社代表取締役bに、aの指図によってaの妻所有の土地を時価の5倍でB社に
購入させた場合、A社の株主pはa、bに対して株主代表訴訟を提起できるのでしょうか?
やはり原告的確を欠いているでしょうか?
若しくは429条による損害賠償請求をすることができるのでしょうか?

よろしくお願いします。
983氏名黙秘:2007/08/26(日) 06:50:46 ID:???
>>981
あなたは、今、「『不特定物売買に570条の適用があるか』という問題って
570条の法的性質についての法定責任説と契約責任説の争いに帰着するのかしら」
という疑問をもたれています。
それは、いいことです。その疑問を念頭に置きながら虚心坦懐に、
文献を読んで、理解するようになさってください。




984氏名黙秘:2007/08/26(日) 08:55:01 ID:???
>>983
わかりました。もっとたくさん文献にあたってみます。
今まで読んだ本はすべて、法定責任説によるとこうなる、契約責任説によるとこうなるって感じで書いてあるんですよね。
985氏名黙秘:2007/08/26(日) 09:06:17 ID:???
本の説明だと納得できないなら、その納得できない部分とその理由を書かないと答えようがない。
986氏名黙秘:2007/08/26(日) 09:35:55 ID:???
>>985
納得できないというか、
結局は法定責任説をとるか契約責任説をとるかで、
あとは論理必然に決まるのかが疑問なんです。
なんか頭の中がゴチャゴチャしちゃって。
987氏名黙秘:2007/08/26(日) 09:45:10 ID:???
法定責任か契約責任かというより、その前提たるいわゆる特定物ドグマを認めるかどうかが議論の分かれ目でしょ。
あと、法定責任説の中にも不特定物であっても特定(402条2項)後は570条が適用されるとする立場もある。
988氏名黙秘:2007/08/26(日) 13:53:49 ID:???
司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart52
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1188103728/
またこのスレも立てたぞ
989氏名黙秘:2007/08/26(日) 13:59:53 ID:???
>>988
ありがとう
くそ暑いのによくやってくれた
感動した♪
990氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:02:09 ID:???
>>988






とりあえず、このスレの次スレ建つまで
そこに避難ってことで。




991氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:05:05 ID:???
良スレ
992氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:09:50 ID:???
感動した
993氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:10:22 ID:???
良スレだな、マジ。
994氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:10:59 ID:???
たしかに
995氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:12:06 ID:???
イキそう。。。
996氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:12:36 ID:???
ヌく???
997氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:13:43 ID:???
998氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:14:29 ID:???
ヤバイっすよ。
ねえさん。
999氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:15:16 ID:???
スリーナイン
1000氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:15:51 ID:???
バイビー!!
次スレで会おう!!!
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