司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart51

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694氏名黙秘
会社法350条についての質問です。
350条というのは、その沿革を民法44条(理事の不法行為に対する法人の
責任について)に置いてると思います。

理事の不法行為    民法709条  法人の責任  民法44条
従業員の不法行為   民法709条  法人の責任  民法715条

これを、会社法350条に置き換えると
代表取締役の不法行為 民法709条  法人の責任  会社法350条

こうなると、429条の位置づけはどうなるのでしょうか?
代表取締役の不法行為 会社法429条  法人の責任  会社法350条
請求権競合という考え方からすると、上の関係も成立つと思うのですが、
429条というのは、第三者の保護のため取締役の責任を加重するという
取締役の地位の特殊性に着目していることからすると、429条を媒介に
350条で会社責任を認めることには若干の違和感を感じます。
どうでしょうか。