1 :
氏名黙秘:
前スレ
【新司法試験】行政法スレ 11
http://school6.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1162146335/ 【2ch】新☆基本書スレッド テンプレ
http://www.megabbs.com/cgi-bin/readres.cgi?bo=law&vi=1068101332&res=400 【行政法】
田中二郎……「新版 行政法 上・中・下」
元東京大学名誉教授、最高裁判所裁判官による古典的名著。伝統的通説。
塩野……「行政法 T・U・V」無味乾燥説もあるが内容は魅力的。通説の地位を得つつある。
田中二郎の娘婿。元東大教授。
芝池……「行政法総論講義」「行政救済法講義」独自説は少ない。現京大教授。
藤田……「行政法T(総論)」(青林書院)元東北大教授。現最高裁判事。
「行政組織法」(良書普及会)
「行政法入門」(有斐閣)最も美しい入門書の一つ。口語体。
原田……「行政法要論」入門から使える。網羅的。
公務員試験ではロングセラーかつシェアNo.1。
宇賀……「行政法概説1 2」横組。行政法における内田民法の位置。
これからのスタンだードになる可能性。
橋本博之…「要説 行政訴訟」薄い。まとめ用に。
南博方… 最後のまとめの一冊として
【判例集】
『行政判例百選I・II(第5版)』有斐閣(2006)
芝池義一『判例行政法入門』有斐閣(2005)
行政判例研究会『行政関係判例解説 (平成15年)』ぎょうせい(2004)
2 :
氏名黙秘:2007/02/08(木) 23:02:26 ID:???
2なら>1は三振決定
3 :
氏名黙秘:2007/02/08(木) 23:02:53 ID:???
4 :
氏名黙秘:2007/02/08(木) 23:05:36 ID:???
藤田
>「行政組織法」(良書普及会)
は有斐閣じゃね?
5 :
氏名黙秘:2007/02/08(木) 23:31:37 ID:???
6 :
セックス!:2007/02/08(木) 23:32:09 ID:???
5
7 :
氏名黙秘:2007/02/08(木) 23:33:32 ID:???
?
8 :
氏名黙秘:2007/02/08(木) 23:49:54 ID:???
良書普及会に版権のあったものって
今はどうなってるの?
星野物権法とか、引越のドサクサで消えちった。
9 :
氏名黙秘:2007/02/09(金) 23:00:33 ID:???
あげ
10 :
氏名黙秘:2007/02/09(金) 23:05:25 ID:???
おまいら新司の問題みてるだろ?
基本書の時代じゃないよ。
判例と条文だけでOK
11 :
氏名黙秘:2007/02/10(土) 15:38:33 ID:mmeTxVhK
>>10 >判例と条文だけでOK
おめでたい人ですね。ぜひ実践してみてください。
12 :
氏名黙秘:2007/02/10(土) 17:12:34 ID:???
実践して合格しましたが、何か?
13 :
氏名黙秘:2007/02/10(土) 18:21:30 ID:???
ヨンパーだもんな
14 :
氏名黙秘:2007/02/10(土) 22:35:56 ID:???
こんばんは、ごばぁ。
15 :
氏名黙秘:2007/02/11(日) 09:20:12 ID:GggpCzq8
>実践して合格しましたが、何か?
妄想乙
16 :
氏名黙秘:2007/02/11(日) 12:24:56 ID:???
こんにちは、ごばぁ。
17 :
氏名黙秘:2007/02/11(日) 12:37:33 ID:???
判例学習を基本に据えて問題点、新たな視点を他で補充する
こんなスタンスで十分でしょう
分厚い基本書はほんと副教材。まず薄い基本書で基礎を固めて判例学習。
18 :
氏名黙秘:2007/02/11(日) 13:14:45 ID:???
そのためには藤田センセイの本で基礎固めがベストでつか
19 :
氏名黙秘:2007/02/11(日) 13:42:33 ID:???
シケタイは憲法と会社法の出来が良い。特に会社法は良い。
逆に、民法は出来が悪い。
民訴と刑訴は誤植多いし致命的なミスがある。日本語の使い方も拙悪。
刑法と行政法は読んだこと無いから知らん。
20 :
氏名黙秘:2007/02/11(日) 13:43:18 ID:???
誤爆した。ごめんね。
21 :
氏名黙秘:2007/02/11(日) 17:08:54 ID:???
シケタイ憲法って使えるの?
22 :
氏名黙秘:2007/02/12(月) 05:41:53 ID:8qo/1wyS
行政法に関してはCが通説。
23 :
氏名黙秘:2007/02/12(月) 08:58:16 ID:k+y2BBfZ
LLMで全範囲細かいとこまで潰して
集めた新試論文答練二十回分ほど検討すれば十分。
24 :
氏名黙秘:2007/02/12(月) 10:00:36 ID:???
短答対策はどうしてますか?
25 :
氏名黙秘:2007/02/12(月) 11:50:27 ID:???
26 :
氏名黙秘:2007/02/12(月) 15:52:47 ID:???
シケタイ憲法の改訂版が出るのは何年ぶりだろうか。
27 :
氏名黙秘:2007/02/12(月) 18:26:23 ID:???
あー何で行政法なんか必修にしたんだろ
行政法学者なんて全員氏ねばいのに
28 :
氏名黙秘:2007/02/12(月) 20:23:03 ID:???
判例六法なんかも大半が行政法にカテゴライズされる。
それだけ行政法は大事なのだ。
29 :
28:2007/02/12(月) 20:28:07 ID:???
ご、ごヴぁヴぁヴぁヴぁヴぁぁぁぁぁぁぁっ!!!
俺の尿道に勝手にカテーテル挿入するなぁぁぁぁぁぁヴぁヴぁぁぁぁぁっ!!! 激痛!気絶!
30 :
氏名黙秘:2007/02/12(月) 20:28:30 ID:???
裁判所の令状が出てるんだよ!
31 :
28:2007/02/12(月) 20:32:16 ID:???
そ、そうかぁごヴぁヴぁヴぁヴぁぁぁぁぁっ!!!
激痛カテーテルなんかも大半が強制処分にカテゴライズされるぅぅぅごヴぁヴぁああああっ!!!
32 :
氏名黙秘:2007/02/13(火) 20:21:38 ID:???
こんばんは、ご…ごぶぉおおぉぇぅぅぶわあ!
33 :
氏名黙秘:2007/02/13(火) 20:26:10 ID:???
34 :
氏名黙秘:2007/02/14(水) 00:47:55 ID:???
>>33 本物のべテは行政法が得意なやつも多いわけだが。
田中、今村、原田、百選あたりは完全に押さえてるし。
35 :
氏名黙秘:2007/02/14(水) 02:30:20 ID:???
>>34 >田中、今村...
いくら真性ベテと言っても、ちょっと古すぎではないか?
36 :
氏名黙秘:2007/02/14(水) 12:51:53 ID:???
条文判例本の行政法バージョン早く出て欲しいな
37 :
氏名黙秘:2007/02/14(水) 19:31:21 ID:???
つ国1バイブル行政法
38 :
氏名黙秘:2007/02/14(水) 20:58:25 ID:4tsbkwAl
39 :
氏名黙秘:2007/02/15(木) 18:41:20 ID:???
呉行政法を楽しみにしてたんだが、2年後…。
次善策として、高野かカトシンで迷ってる。
40 :
氏名黙秘:2007/02/15(木) 19:21:46 ID:???
ごばぁ
41 :
氏名黙秘:2007/02/15(木) 19:38:10 ID:???
かとしんは気晴らしとやる気がでる。
もう、あれえぃこれピー、それしぃは。厭きた
悪口きいて、どっかで聞いた教養背景に骨太まんだんで基本書を自力つうか、いきなり、択一やらなんやらやって、見失いがちなこと補いたい
42 :
氏名黙秘:2007/02/15(木) 19:52:44 ID:???
43 :
氏名黙秘:2007/02/15(木) 19:53:18 ID:???
ぐゎしっ!
44 :
氏名黙秘:2007/02/15(木) 22:23:57 ID:???
ぎょうほっほ〜
45 :
イケメン俊介王子:2007/02/15(木) 22:32:02 ID:7RwrrRpM
おっ。
行政法のスレ発見。
宇賀の行政法概論なら俺も持ってるぜ。
46 :
氏名黙秘:2007/02/16(金) 14:36:32 ID:???
条文で学ぶはいいね。
47 :
氏名黙秘:2007/02/17(土) 21:58:58 ID:???
予備校の択一問題の肢なんですが,
「成文法主義を取る国においても,民法典や刑法典に対応するような
一般行政法典を制定している国はなく,我が国も同様である」というのは×ですよね?
オランダって一般行政法典ありますよね?
48 :
氏名黙秘:2007/02/17(土) 23:13:10 ID:???
>>34 旧試験には行政法無いが、ヴェテは何で行政法を??
49 :
氏名黙秘:2007/02/17(土) 23:22:33 ID:???
昔の旧司法試験では行政法も選択できたんだお。
50 :
氏名黙秘:2007/02/17(土) 23:40:32 ID:???
>>49 なるほどね〜両訴選択の歴史は浅かったのか。。。
51 :
氏名黙秘:2007/02/17(土) 23:50:39 ID:???
8年位前だぞ。
52 :
氏名黙秘:2007/02/18(日) 00:17:34 ID:???
行政法が完璧な椰子って・・・12年くらいやっているということか。
53 :
氏名黙秘:2007/02/18(日) 00:25:55 ID:???
>>52 東大法で「国家一種法律職と同時合格だぜクソヴェテどもwww」と
粋がって行政法選択で初めて12年か
時とは残酷なものだな
54 :
氏名黙秘:2007/02/19(月) 01:36:30 ID:???
法選って平成11年まで無かったっけ
55 :
氏名黙秘:2007/02/19(月) 08:25:04 ID:jWk6bwHQ
行政法
著者/訳者名 櫻井敬子/著
出版社名 弘文堂 (ISBN:978-4-335-35393-2)
発売予定日 2007年03月中旬
予定価格 3,465円(税込)
本の内容
新しい時代の読者ニーズに応えた行政法のスタンダードテキスト! 司法試験における必修科目化をはじめ、
行政事件訴訟法の改正、規制改革の進展、地方分権の推進など、21世紀の行政法をめぐる動向を反映する
とともに、新時代の読者ニーズにも応えたテキストです。法科大学院・法学部の基本書として、また公務員
研修等でも使用できる最高水準の内容でありながら、読者の使いやすさに配慮し、2色刷で図表・学習の
ヒントなども織り込んだ、新しい試みの基本書です。
ってどうなの?
司法試験に使える?
56 :
氏名黙秘:2007/02/19(月) 15:18:57 ID:???
発売されてないのに使えるかどうか分かるはずないだろwww
お前はまず常識を学んでこいwwww
>>55
57 :
氏名黙秘:2007/02/19(月) 15:20:33 ID:???
58 :
氏名黙秘:2007/02/19(月) 15:20:39 ID:???
基本的な質問ですが、櫻井先生ってどこのローの先生ですか?
59 :
氏名黙秘:2007/02/19(月) 15:23:30 ID:???
学習院。
60 :
氏名黙秘:2007/02/19(月) 15:35:28 ID:???
61 :
氏名黙秘:2007/02/19(月) 19:29:22 ID:???
俺の主観
塩野>原田=宇賀>橋本>芝池>>>>>>>俺
62 :
氏名黙秘:2007/02/19(月) 19:34:32 ID:8n2ssGXw
63 :
氏名黙秘:2007/02/19(月) 19:35:40 ID:???
横綱 塩野宏 稲葉馨
大関 原田尚彦 藤田宙靖 阿部泰隆 今村成和
関脇 高柳信一 兼子仁 遠藤博也 小早川光郎
小結 室井力 園部逸夫 成田頼明 南博方 杉村敏正
前頭1 宇賀克也 芝池義一 広岡隆 宮崎良夫 森田寛二
前頭2 高木光 舟田正之 畠山武道 藤原淳一郎
前頭3 山本隆司 橋本博之 高橋滋 大橋洋一 北村喜宣
前頭4 植村栄治 佐藤英善 磯部「哲」 保木本一郎 木村弘之亮
前頭5 小幡純子 古城誠 金子正史 浜川清 交告尚史
前頭6 亘理格 石川敏行 多賀谷一照 曽和俊文
前頭7 鈴木庸夫 山下淳 中川丈久 常岡孝好 人見剛
前頭8 斉藤誠 桑原勇進 角松生史 藤原静雄 大浜啓吉
前頭9 岩橋健定 櫻井敬子 木村琢磨 太田匡彦 山田洋
前頭10 仲野武志 山岸敬子
行政法学者番付
http://academy5.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1093013296/
64 :
氏名黙秘:2007/02/19(月) 19:39:00 ID:???
>>63 ウチのローの先生の名前が見当たりません。
65 :
氏名黙秘:2007/02/19(月) 19:39:57 ID:???
下位ローカワイソス
66 :
氏名黙秘:2007/02/19(月) 19:41:44 ID:???
熊本信夫先生の名前がないではないか。
67 :
氏名黙秘:2007/02/19(月) 19:43:55 ID:???
稲葉が藤田さんより上なんて・・・
68 :
氏名黙秘:2007/02/19(月) 21:33:00 ID:???
違法な行政調査による取消処分で行政調査の違法性を主張するのは
一応違法性の承継の場面なんでしょうか。行政調査は事実行為なので
違法性の承継というのはおかしいような気がするんですが。
この点細かく書いてある基本書ありますか。
69 :
氏名黙秘:2007/02/19(月) 21:34:35 ID:???
交通事故は事実行為だけど違法じゃね?
70 :
氏名黙秘:2007/02/19(月) 21:37:35 ID:???
>>69 違法性の承継の前提として,先行行為も継続行為も処分であるという
ことがありますので。事実行為だから違法にならんという訳じゃありませんよ,もちろん。
71 :
氏名黙秘:2007/02/19(月) 22:35:11 ID:???
>>68 二説ある。
先行行為も後続行為も行政処分であることを要する説
(山村恒年、「行政過程と行政訴訟」参照、信山社)
先行行為を行政処分に限定しないで論じる説
(遠藤博也「実定行政法」参照、有斐閣)
まあ違法性承継論自体が公定力や不可争力から問題になるから、両方行政処分で
あることを要するとするのが通説っぽい。
詳しくは、「行政法講義 下U」(小早川光郎、弘文堂)のP.186〜189見ておけ。
72 :
氏名黙秘:2007/02/19(月) 22:51:51 ID:???
>>71 参考文献までthx。
公定力による取消訴訟の遮断をフォローすることに違法性の承継の
存在意義を認めると,前が処分じゃない場合はやっぱりおかしいんだよね。
そうすると救済としては行政調査の違法性について国賠するくらいしかなくなるな。
73 :
氏名黙秘:2007/02/20(火) 00:48:58 ID:???
行政調査も処分となりうるし
74 :
氏名黙秘:2007/02/20(火) 00:53:28 ID:???
>公定力による取消訴訟の遮断をフォローすることに違法性の承継の
>存在意義を認めると,前が処分じゃない場合はやっぱりおかしいんだよね。
逆じゃね?
権利義務を終局的に確定しない行為は争えないからこそ、
その行為を前提とする後続の処分の争いにおいて
先行行為の違法性を主張しうることに違法性の承継が意義がある
75 :
氏名黙秘:2007/02/20(火) 04:17:12 ID:bU3+mHGo
理由の差替えと違法行為の転換の違いが分かりません。
本には
@理由の差替えは同じ処分の理由を差し替えるのに対し、違法行為の転換は、その転換により処分自体が変更される
(A訴訟の時点と処分の時点で用いられるか)
※今回疑問なのは@の方です。
とありました。
しかし、違うページでは、
違法行為の転換は処分の同一性がある場合にのみ認められると解される
とあります。
この説明だと、最初のページにかいてある@の違法行為の転換の説明と真逆ですよね?
一体両者の違いはなんなんですか?
初歩的な質問で申し訳ないですが、行政法スレがここだけなので、ヨロシクお願いします。
76 :
氏名黙秘:2007/02/20(火) 08:44:22 ID:???
理由の差し替えは訴訟物自体は変わらないが
違法行為の転換は訴訟物が変わってしまう。
77 :
氏名黙秘:2007/02/20(火) 09:10:29 ID:???
78 :
氏名黙秘:2007/02/20(火) 13:29:16 ID:BVH0lCQ+
79 :
氏名黙秘:2007/02/20(火) 14:04:35 ID:88ZN2LH3
80 :
氏名黙秘:2007/02/20(火) 18:53:57 ID:???
MAX
81 :
氏名黙秘:2007/02/20(火) 22:40:05 ID:???
82 :
氏名黙秘:2007/02/21(水) 09:13:47 ID:???
83 :
氏名黙秘:2007/02/21(水) 11:00:22 ID:???
84 :
氏名黙秘:2007/02/21(水) 11:59:24 ID:???
関西バッカ。
85 :
氏名黙秘:2007/02/21(水) 17:41:37 ID:???
86 :
氏名黙秘:2007/02/23(金) 20:22:50 ID:???
(´・ω・`)行政事件って手弁当なんかい
87 :
氏名黙秘:2007/02/23(金) 20:24:31 ID:???
>>86 住民訴訟なら勝てば弁護士費用でるんじゃなかったっけか?
88 :
氏名黙秘:2007/02/24(土) 20:43:23 ID:???
行政法のCは改訂されるの?
ぜんぜんわからん。
89 :
氏名黙秘:2007/02/24(土) 21:43:16 ID:???
Cに頼ってる時点で負け組確定
ローに入学してからも苛められるお。アカハラだお。
90 :
氏名黙秘:2007/02/24(土) 23:01:48 ID:???
実務公法学会編
「実務行政訴訟法講義」(民事法研究会)
どうよ?
91 :
氏名黙秘:2007/02/25(日) 00:54:50 ID:???
原だいいお
92 :
氏名黙秘:2007/02/25(日) 20:07:37 ID:???
肢別本と考える肢では、どっちがいいですか?
93 :
氏名黙秘:2007/02/25(日) 20:22:52 ID:???
>>92 通し番号のある肢別本の方が、俺の好みだな。
94 :
氏名黙秘:2007/02/25(日) 20:24:40 ID:???
行政法120戦が出るらしいぞ
95 :
氏名黙秘:2007/02/25(日) 21:34:37 ID:???
長い戦いだ…
96 :
氏名黙秘:2007/02/25(日) 21:52:36 ID:???
97 :
氏名黙秘:2007/02/26(月) 01:26:05 ID:???
今、予備校で行政法やるなら高野かな?
98 :
氏名黙秘:2007/02/26(月) 20:00:08 ID:???
な〜、あき。。。
ちょっと古いので改訂されたら買おうと思ってたが、原田はいつ改訂されるんだ。
もう待てん。買っちまうぞ。
100 :
氏名黙秘:2007/03/01(木) 12:16:21 ID:???
101 :
氏名黙秘:2007/03/02(金) 08:22:06 ID:???
択一の勉強に公務員の章を読んでいるんだが、
読み込むほどに、なりたくない職業に思えてくる。
102 :
氏名黙秘:2007/03/02(金) 08:30:47 ID:???
何の本よ?
103 :
氏名黙秘:2007/03/02(金) 13:25:20 ID:???
芦別本の
74と79って答え間違いですよね?
74に関して言うと
内部法規の外部化問題を完全に蚊帳の外に置いている。
104 :
氏名黙秘:2007/03/02(金) 13:43:55 ID:???
行政法120選って、論点を網羅出来るようなものかな?
出たら速攻で買って、潰さねば
105 :
氏名黙秘:2007/03/02(金) 14:15:43 ID:???
106 :
氏名黙秘:2007/03/02(金) 14:26:05 ID:???
ぎゃあ!あぼべぼびちゃびちゃびちゃ!
107 :
氏名黙秘:2007/03/02(金) 16:17:57 ID:???
108 :
氏名黙秘:2007/03/02(金) 16:19:07 ID:???
109 :
氏名黙秘:2007/03/02(金) 16:31:11 ID:???
>>103 74の肢は若干聞き方が悪い気がするが、
74も79も原則的場合を聞いてるんであって、別に間違いではないと思うが。
110 :
氏名黙秘:2007/03/02(金) 17:09:33 ID:???
>>109 そういう風に納得するしかないんでしょうか。
本試験だとこれを信じてやった人があっさり引っかかりそうな気がするんですが。
>>108 行政規則をめぐる紛争は裁判所に取り上げられない
○でしょうか×でしょうか
111 :
氏名黙秘:2007/03/02(金) 17:14:14 ID:???
「行政規則そのものの制定行為を争う訴え」
「行政行為そのものの無効を争う訴え」なら×だろうね。
「巡る紛争」ならいくらでも争ってるじゃん。
112 :
氏名黙秘:2007/03/02(金) 17:14:45 ID:???
二個目は訂正
○「行政規則そのものの無効を争う訴え」
113 :
氏名黙秘:2007/03/02(金) 17:40:18 ID:???
>>111 行政規則そのものの無効の訴えも論点としてあったはずですが。
114 :
氏名黙秘:2007/03/02(金) 17:45:05 ID:???
>>113 横レスになるけど、通達自体に対する取消訴訟を認めたのはあくまで下級審(東京地裁だったと思う)でしょ?
受験上は条文最高裁判例に無い以上は肢別の答えでいいんじゃないかと。
115 :
氏名黙秘:2007/03/02(金) 17:53:50 ID:???
まぁ論点になってるからといっても通説が全否定していれば別ですね。
しかし例外をとくに否定していなかったはず。
116 :
氏名黙秘:2007/03/02(金) 17:57:34 ID:???
117 :
氏名黙秘:2007/03/02(金) 18:04:53 ID:???
>>116 条文、判例がないなら下級審又は通説が優先でしょ
118 :
氏名黙秘:2007/03/02(金) 18:34:48 ID:???
通達に関しては否定する判例があるじゃん。
まぁ君があくまでそう言い張るならいいけどね。
問題を素直に見たほうがいいよ。
119 :
氏名黙秘:2007/03/02(金) 18:38:10 ID:???
>>118 「当該通達は(中略)」としか判示してないよ
よく読もうね。
120 :
氏名黙秘:2007/03/02(金) 18:39:50 ID:???
>>119 どーでもいいけどそれ中略になってねーよw
121 :
氏名黙秘:2007/03/02(金) 18:53:23 ID:???
>>118 もうほっとけばいいじゃん。勝手に自滅してくれるんだから
122 :
氏名黙秘:2007/03/02(金) 19:01:13 ID:???
123 :
氏名黙秘:2007/03/02(金) 20:36:25 ID:???
クソベテが「行政法は三年やってる未収が有利」とかほざいてるってマジ?
124 :
氏名黙秘:2007/03/02(金) 21:36:15 ID:???
それこそどうでもいい
125 :
氏名黙秘:2007/03/02(金) 22:12:15 ID:???
126 :
氏名黙秘:2007/03/03(土) 00:20:50 ID:v77DRC6Y
すれ違いですが、行政法を入試で科すロースクールの一覧が出ている
HPとかありませんか?検索しているんですけど、上手くヒットしません。
127 :
氏名黙秘:2007/03/03(土) 00:24:47 ID:???
毎年同じわけじゃないから募集要項が出るまでは微妙かも
今年度の入試でよければ伊藤塾とか
128 :
氏名黙秘:2007/03/03(土) 00:25:22 ID:???
129 :
氏名黙秘:2007/03/03(土) 00:55:02 ID:v77DRC6Y
ありがとうございました。参考になりますね。
モニタが大きくないと、やや見にくいですが、これは贅沢というもんでしょう。
130 :
氏名黙秘:2007/03/03(土) 01:26:30 ID:???
そのものの無効ですら計算尺判決とかあって微妙なのに,
まして「巡る」であれば○にするのは躊躇するな。
別に行政規則そのものの無効を言わなくたって「巡」ってはいるからな。
131 :
氏名黙秘:2007/03/03(土) 06:51:14 ID:???
計算尺判決って百選か重版載ってる?
132 :
氏名黙秘:2007/03/03(土) 07:07:44 ID:???
大昔の重判だが載ってるよ。
山内一夫・ジュリスト臨時増刊535号24頁
通達の処分性(限定的承認)
133 :
氏名黙秘:2007/03/03(土) 09:47:21 ID:???
行政行為が職権で取り消された場合って
常に遡及的に無効と解してイイですか?
それと行政行為が許可だとした場合これが取り消されると無許可になるわけですが
刑罰法規との関係で無許可営業の罪に問われるのでしょうか。
またこれは相手方の帰責性の有無で違いはありますか?
134 :
氏名黙秘:2007/03/03(土) 10:21:30 ID:???
>>133 >行政行為が職権で取り消された場合って
>常に遡及的に無効と解してイイですか?
判例が無いのでここら辺は学説・実務マターだが遡及させないという方法は有力。
職権取消に事情裁決・事情判決を類推するという方法もある(これは高校の単位不足で使われた)。
>刑罰法規との関係で無許可営業の罪に問われるのでしょうか。
刑罰法規は別途不遡求の原則が働くから,職権取消に遡求効を
認めてもここで取消前の分まで罰するのは無理だろうな。
>これは相手方の帰責性の有無で違いはありますか?
(「これ」ってのは職権取消の不遡求のことだと思うが)
相手方の帰責性も加味するのが普通だろうね。
135 :
氏名黙秘:2007/03/03(土) 11:38:32 ID:???
宜野座村のじ例で信義則を用いて不法行為とする法的構成が民法からすると違和感を感じるのですが
契約締結上の過失として処理することは国賠法一項との関係上ムリだったということですか?
136 :
氏名黙秘:2007/03/03(土) 11:53:59 ID:???
>>135 契約がないのだから不法行為で処理する方が素直なのでは?
137 :
氏名黙秘:2007/03/03(土) 13:08:36 ID:???
計画担保責任はそれだけで分厚い研究書が出てる。
深く考えると死ぬから気にするな。
138 :
氏名黙秘:2007/03/03(土) 16:13:25 ID:???
行政個人情報保護法についてわからないところがあります。
同法一四条によると保有個人情報であっても不開示情報に当たる場合は開示が出来ないと規定していますが
その一号が開示請求権者の生命身体等に関わる情報とあります。
しかし、このような場合は寧ろ開示した方が本人にとって利益じゃないのでしょうか
もう一点です。
情報公開不開示決定には当該文書の内容において
個人の利益と関係なく不開示したことにより取消訴訟の原告適格などが認められると
通常解されていますが、関係なく認められるのであればこれは客観訴訟ではないのですか?
139 :
氏名黙秘:2007/03/03(土) 16:27:51 ID:???
>>138 前段
主に医療情報が想定されているわけで,無理でしょう。
開示しないと死ぬとか言うときは16条で裁量開示出来ます。
後段
12条1項で開示は何人も出来ることになっているので,原告適格はあるんじゃないですかね。
140 :
氏名黙秘:2007/03/03(土) 18:16:36 ID:???
ぼおぅ
141 :
氏名黙秘:2007/03/03(土) 19:57:09 ID:???
>>139 ありがとうございます
医療情報の開示は何故無理なのですか?
公益に関わるからですか?
自分がたとえばエイズかどうかとかというのを教えてくれないのが同条の具体例だと思っていたのですが
開示できないのは同様の理由なのでしょうか
後段についてですが、
法律上の争訟性はあるんでしょうか。
142 :
氏名黙秘:2007/03/03(土) 20:49:36 ID:???
>>103です。
芦別455は間違いですよね
本人以外にも法定代理人も請求できますから
143 :
氏名黙秘:2007/03/03(土) 21:19:23 ID:???
北の都・芦別
144 :
氏名黙秘:2007/03/04(日) 00:46:53 ID:???
芦別事件、刑訴の先生が行政法みたいな評釈書かされててちょっとかわいそうだった
145 :
氏名黙秘:2007/03/04(日) 11:09:25 ID:???
>>134 高校の単位問題もこれに該当するのか
なるほど
無許可営業については
初めから悪意(故意)があれば遡求処罰の禁止と抵触しないと思っていたんですが、
書類を偽造などして要件を充たしているかのように繕っていた場合です。
146 :
氏名黙秘:2007/03/04(日) 13:15:52 ID:???
行手法3条3項に出てくる地方公共団体の「命令」
とは具体的には何でしょうか
政令の次の効力を持つ命令と同じ意味の命令ですか
それとも条例、長の規則より下の効力を持つものでしょうか
147 :
氏名黙秘:2007/03/04(日) 13:19:51 ID:???
ぼゃあ〜
148 :
氏名黙秘:2007/03/04(日) 13:22:04 ID:???
149 :
氏名黙秘:2007/03/04(日) 13:27:23 ID:???
辰巳の肢別の632で,
取消訴訟は広く公益に関係するから,処分権主義は訴訟開始時に妥当し,終了時には妥当しない,
ってのが○になってるんだけどこう言い切るのはどうですかね?
塩野先生なんかは否定してるけど。
150 :
149:2007/03/04(日) 13:29:25 ID:???
訂正
○になってるんだけど→×になってるんだけど
151 :
氏名黙秘:2007/03/04(日) 14:31:59 ID:???
塩爺がエライから
152 :
149:2007/03/04(日) 15:05:39 ID:???
いや塩野説だと×なんだ。
判例ははっきりしないんだが辰巳は○なんだ。
153 :
149:2007/03/04(日) 15:06:34 ID:???
あーもう!('A`)
訂正
いや塩野説だと○(行政庁の請求の認諾とかは認めない)なんだ。
判例ははっきりしないんだが辰巳は×なんだ。
154 :
氏名黙秘:2007/03/04(日) 15:20:13 ID:???
>>149 芦別本の元ネタは国T過去問。
で国T過去問のタネ本は塩野(たまに田中二郎)。
だから芦別本は塩野説準拠なのです。
155 :
氏名黙秘:2007/03/04(日) 16:03:09 ID:???
のはずなんだがそうなってるってこては、田中説が違うのかな?
156 :
氏名黙秘:2007/03/04(日) 17:50:16 ID:???
そんなときは二郎でラーメン食って来い。
157 :
氏名黙秘:2007/03/04(日) 17:52:51 ID:???
いまさら二郎、これから二郎♪
158 :
氏名黙秘:2007/03/04(日) 18:06:08 ID:???
LEC入門講座の松田研一先生は最高だよ
159 :
氏名黙秘:2007/03/04(日) 20:41:42 ID:???
出品者乙w
160 :
氏名黙秘:2007/03/04(日) 20:43:50 ID:???
いや、マジで最高だよ
一度聞いてみなよ
161 :
氏名黙秘:2007/03/04(日) 20:44:14 ID:???
必死だなw
162 :
氏名黙秘:2007/03/04(日) 20:50:08 ID:???
てゆうか、出品されてるの?
俺は聞いて素晴らしいと思ったから薦めてるだけで・・
163 :
氏名黙秘:2007/03/04(日) 20:51:11 ID:???
ロー入ってもまだ塾にかよってんのかwwwwwww
164 :
氏名黙秘:2007/03/04(日) 20:52:54 ID:???
ロー受験生だけど?
あと塾じゃなくてLECだよ
165 :
氏名黙秘:2007/03/04(日) 21:13:57 ID:QPqsJAGR
>あと塾じゃなくてLECだよ
アホ?
166 :
氏名黙秘:2007/03/04(日) 21:16:00 ID:???
塾塾水虫
167 :
旧併願:2007/03/04(日) 22:29:49 ID:Y0Sl5J7G
行政の択一の点がとれない。何かいいツール教えてください。
168 :
氏名黙秘:2007/03/05(月) 00:24:35 ID:???
> 167 名前:旧併願[] 投稿日:2007/03/04(日) 22:29:49 ID:Y0Sl5J7G
> 行政の択一の点がとれない。何かいいツール教えてください。
>
アホ?
169 :
氏名黙秘:2007/03/05(月) 00:45:43 ID:???
高木先生って
職権証拠調べと職権探知主義を混同していない?
何か手元のテキスト見ると両者をつまりで結んでいるんだけど。
170 :
氏名黙秘:2007/03/05(月) 01:53:26 ID:???
それがその本の限界
171 :
氏名黙秘:2007/03/05(月) 05:26:27 ID:???
三カ月説に立ち,更に誤解してるのでは
172 :
氏名黙秘:2007/03/05(月) 05:59:48 ID:???
>>167 なりたん読んで、芦別やって、判例六法よむ
173 :
氏名黙秘:2007/03/05(月) 06:08:48 ID:???
行政法の択一は憲民に比べりゃ楽だけどな。
知識もそんなに要らないだろ。憲で求められてる細かさとは段違い
174 :
氏名黙秘:2007/03/05(月) 07:31:37 ID:???
択一は明らかに憲法の方が易しいだろ
175 :
氏名黙秘:2007/03/05(月) 18:11:13 ID:tgWiCqjP
行政法ってシケタイとかC使っても改正点に対処できる?
ってか平成16年以降は主な改正ってなかったっけ?
176 :
氏名黙秘:2007/03/05(月) 19:04:02 ID:???
>>167 普通に予備校の短答対策行政法を受けろよ。
合格のためには金を惜しむな。
177 :
氏名黙秘:2007/03/05(月) 19:08:14 ID:???
178 :
氏名黙秘:2007/03/05(月) 20:19:10 ID:???
>>173 試験の常だがプレで行政法のできが悪かったから
本番では簡単にした。
今年は行政法はかなり細かいことまで聞かれるはず。
また、今年は全科目で難化する。
試験委員の数から論文採点対象者は読める。
そこで今年は択一でばっさりと削る。
実力差を適正に点数に反映させるには全科目で大幅に難しくするしかない。
行政法に話を戻すけど今時塩野を呼んでいるのはマニアだけ。
条文、判例をあっさりと流している宇賀を読むべし。
179 :
氏名黙秘:2007/03/05(月) 22:04:15 ID:???
宇賀は読みやすいかも知れないが、中身が薄い。やはり塩野!
180 :
氏名黙秘:2007/03/05(月) 22:25:13 ID:???
181 :
氏名黙秘:2007/03/05(月) 22:28:49 ID:???
食卓や台所で塩を振る度に、
塩野のことを思い出す。
182 :
氏名黙秘:2007/03/05(月) 22:30:17 ID:???
東大ローでは、みんな塩野な訳だが?まして、公務員志望者まで塩野なのだが?
183 :
氏名黙秘:2007/03/05(月) 22:42:29 ID:???
184 :
氏名黙秘:2007/03/05(月) 22:56:45 ID:???
士別本ようやく終わった
藤田を参照に載せてないのがおかしい
芝池より藤田だろ
塩野、宇賀は仕方ないとして
ところで脚652は違法性一元説が正しいこと前提にしているが
判例は違うだろ。
185 :
氏名黙秘:2007/03/05(月) 23:00:17 ID:???
一応東の塩野、西の芝池だしね
186 :
氏名黙秘:2007/03/05(月) 23:03:55 ID:???
どれ使ったって変わらんよ。
魚を煮て食っても焼いて食っても摂取できる栄養量は一緒。
187 :
氏名黙秘:2007/03/05(月) 23:05:37 ID:???
>>184 二元説にたっても○でしょ
それが国賠法上の違法と評価されるかどうかはともかく
188 :
氏名黙秘:2007/03/05(月) 23:05:45 ID:???
栄養量は違うと思うが。。
189 :
氏名黙秘:2007/03/05(月) 23:07:13 ID:j2glPKge
190 :
氏名黙秘:2007/03/05(月) 23:07:53 ID:???
LECの松田先生の入門講座で開眼した
191 :
氏名黙秘:2007/03/05(月) 23:10:05 ID:???
>>188 試験で有意な差を生じるほどは違わんだろ
192 :
氏名黙秘:2007/03/05(月) 23:32:11 ID:???
>>187 二元説じゃなくて相対説な。
相対説だと故意または過失とは別に違法性に関しては争えるはずだが。
193 :
氏名黙秘:2007/03/05(月) 23:55:03 ID:???
>>192 そうじゃなくて、取消訴訟の既判力が国賠訴訟にも及ぶから、
取消訴訟上の違法は争えないってことだと思うが
194 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 00:06:10 ID:???
及ばなかったら事情判決の意味ないだろwww
195 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 00:18:06 ID:???
一元説にもいろいろあるみたいだが
違法性一般に及ぶと解するのが多数。
したがって国賠の違法が争えなくなる。
>>194 なんで事情判決が出てくるのか意味が分からず。
196 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 00:36:25 ID:4LklPV+q
> 条文、判例をあっさりと流している
条文と判例をあっさり流すだけでは紳士に受からないと思うが。
つ、まがりなりにもロー生(回廊は別)なら、塩野・原田ぐらいは読んでおけよ。
197 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 00:53:48 ID:???
>>196 ぶっちゃけシケタイで紳士受かりますが。
198 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 00:58:35 ID:???
試験は試験と割り切って勉強した方が結果はよいわけで・・・
199 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 01:07:19 ID:???
200 :
197:2007/03/06(火) 01:13:24 ID:???
201 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 01:37:41 ID:PoAdGXpm
基本書は試験向きじゃないよ。予備校本一冊でもいいから完璧にマスターすれば受かると合格者に言われた。いかに合理的に勉強するかが大事みたいですね。
202 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 01:43:45 ID:???
救済法の条文マスターしてれば、
本案ぐっちゃぐっちゃでも合格できた。
去年までは。
今年もまだそうかも。
203 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 02:01:28 ID:???
>>201 ば・か・や・ろ・う!そいつはほんとうにおまえの将来のことを考えてアドバイスしてくれたのか?
いや、違うな。
予備校本などで勉強してたらいつまでたっても大人にはなれないぜ。
205 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 07:48:19 ID:???
>>201 その合格者のアドバイスから導き出すのは間違いであること
「基本書を使ってはいけない」
206 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 09:56:40 ID:???
>>204 大人にならなくても試験に受かればいいですがw
基本書も読むけど最終的には試験用に特化した予備校本で
整理するのが、一番要領がいい勉強でしょう。
人によるでしょうけどね。
目的は試験に受かることですから。
207 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 10:16:16 ID:Z8ZGmIHj
そうかあ、新司法試験は基本書が必要なのか。
旧試験やっていた頃は、基本書を読み出す人=ヴェテって感じだったが
もう違うわけか。
208 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 10:27:29 ID:???
要は受かればいいのであって、その方法論は人それぞれでしょう。
ちなみに、漏れは原田とシケタイ両方読んだけど、どちらにも
使えそうな記述があった。漏れ的にはどっちかではなく、両方
をまとめたものを作って試験に使うつもりだ。
あとはローの講義で使うもの以外は、本には手を出す気はない。
あれこれ手を出して結局受験期間が長くなった旧受験生を
知ってるから。
209 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 10:32:44 ID:???
>>208 ハゲドウ。
塩野だ、藤田だ、宇賀だ、原田だ・・・と読むのは結構だが、
情報の一元化に失敗するんだよね。
要領の良い若手受験生は、この辺りが上手。
210 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 12:21:14 ID:???
>>207 新試でも受験のための割り切りは必須であることには変わりない
でも、本格的な勉強が必要になったことは確か
判例をしっかり読み込んだり、基本書や論文読んだりして地道に養われる能力がね
合格するための割り切りと、合格後のための勉強
殆どの凡人はそのバランスをとりつつやりくりするんだろうね
ただ、前者だけに特化しても受かる人はそれなりの数いるでしょう
俺はそういう奴とは仕事したくないけどね
211 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 13:17:17 ID:???
212 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 15:03:27 ID:???
>>212 理想論だな。
ま、せいぜい三振しないようにしてくれ。
受からないと、その合格後の勉強とかいうのが無駄になるからねw
213 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 15:09:48 ID:???
今、我々に求められているのは「合格のために何が必要か」だろw
7〜8割も受かる試験ならいざ知らず、2割しか受からない試験で
合格後も糞もない。
漏れみたいな凡人には、とても
>>210のようは余裕はありません。
214 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 15:14:14 ID:???
凡人の俺は基本書一冊と判例こなす力しかありません。
出るところは今年までのと国一の過去問をみながら絞り込みます。
215 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 15:15:51 ID:???
漫然とのんべんだらりと論文とか評釈とか読むんじゃないんだよ
分からんときにどうやって答案に書くか考えつつ読むんだよ
216 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 15:16:03 ID:???
217 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 15:23:07 ID:???
218 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 15:28:03 ID:???
ケースブックやってるけど、百選よりいいな。
219 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 16:22:43 ID:???
バカが焦って連書きしてるなw
220 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 17:08:44 ID:???
>>219 はい。
バカで申し訳ありません。
とても合格後なんて考える余裕ありませんので、
予備校を上手に利用して合格したいと思います。
221 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 17:14:11 ID:???
お前あたり?
俺の周りにはそんなレベル低い人間殆どいないんで
222 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 17:24:28 ID:???
>>221 お前は優秀だな〜
素晴らしいよ。
ま、多くの受験生は
>>220みたいに予備校とかをうまく利用してるぜ。
で、別にそれが悪いことだなんて全然思ってないし。
223 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 17:27:00 ID:???
>>221 >>俺の周りにはそんなレベル低い人間殆どいないんで
ぷ
なら旧試験で受かれよwww
224 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 17:47:35 ID:???
>>222 お前は実に頭が悪いなぁw
どこの誰が「受験対策は悪」だとか「予備校使うのは邪道」だとかほざいてるわけ?
お前の脳内の話だろ
そういうバカな思考回路を読み取ってバカだと評してる訳だが
ま、にはなに言っても理解不能か
225 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 17:51:23 ID:???
劣等遺伝子ってやつか・・
視力悪い人が眼鏡外した状態のような人生送ってるんだろうね・
なんか可哀相
226 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 18:07:22 ID:???
212 :氏名黙秘 :2007/03/06(火) 15:03:27 ID:???
>>212 理想論だな。
ま、せいぜい三振しないようにしてくれ。
受からないと、その合格後の勉強とかいうのが無駄になるからねw
227 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 18:09:53 ID:???
ヴェテ暇杉
228 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 18:10:07 ID:???
229 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 18:43:55 ID:???
>>221 何でとか私大が登場するんだ?
国立にしか身を置いたことのない漏れには不自然なんだが・・・
230 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 18:47:19 ID:???
>>229 まあそれだけ私大出身者が多いんだろw
定員みればわかるけどね。
231 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 18:50:15 ID:???
>>229 こんにちは。中央です。
どうかよろしくお願いいたします。
232 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 21:49:39 ID:???
おう!帰っていいぞ
233 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 21:50:54 ID:???
234 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 22:08:36 ID:???
>>195 事情判決で既判力が及ばなかったら国賠のために違法を宣言してる意味がないだろ・・・
235 :
氏名黙秘:2007/03/06(火) 22:43:05 ID:???
>>234 事情判決は特別な判決だから
事情判決がこうだから
普通の判決も効とは言えないでしょ必ずしも。
236 :
氏名黙秘:2007/03/07(水) 00:53:31 ID:???
行政法標津804
だけど
消防法の条文って不適切じゃない?
これって損失補償の条文だよね。
237 :
氏名黙秘:2007/03/07(水) 00:57:19 ID:???
宇賀先生を使っている方に質問
行政組織を勉強するときは誰の本を使ってますか?
塩野先生の行政法V?藤田さん?
238 :
氏名黙秘:2007/03/07(水) 01:01:58 ID:???
>>232 子供の使いじゃないから、ただでは帰りません。
239 :
氏名黙秘:2007/03/07(水) 10:09:14 ID:???
>>237 行政組織なんか短答対策だけだから、なりたんだけ
240 :
氏名黙秘:2007/03/07(水) 11:34:43 ID:???
漏れは条文+スー過去のまとめと肢別
それに憲法の肢別の付属法令知識
241 :
氏名黙秘:2007/03/08(木) 17:53:24 ID:???
国1バイブル行政法で十分とは言えないか?
242 :
氏名黙秘:2007/03/08(木) 17:54:48 ID:???
まじれす。問題傾向が違うと思う。
243 :
氏名黙秘:2007/03/08(木) 19:57:01 ID:???
櫻井=橋本「行政法」(弘文堂)が出てたね
ソフトカバー、二色刷だった
244 :
氏名黙秘:2007/03/08(木) 19:57:35 ID:???
それ一冊で新司法試験戦えますか?
245 :
氏名黙秘:2007/03/08(木) 19:58:49 ID:???
>>244 立ち読みしただけだけどそんなに分厚くないし
重要事項を枠で囲んでたり、重要事項を青フォントにしてたりするので
直前に回すのによさそうかもね
246 :
氏名黙秘:2007/03/08(木) 20:01:24 ID:???
ポスト南博方
247 :
氏名黙秘:2007/03/09(金) 13:06:21 ID:???
論文基本問題 行政法120選ってどうよ?
248 :
氏名黙秘:2007/03/09(金) 16:51:36 ID:???
行政法初学者向け
249 :
氏名黙秘:2007/03/10(土) 00:30:38 ID:???
120選は最高
250 :
氏名黙秘:2007/03/10(土) 11:13:53 ID:???
えんしゅう本もマダ出そうにないしそれまでのつなぎとして買うかな。120
251 :
氏名黙秘:2007/03/11(日) 05:45:53 ID:4b0suWDT
行政法は120選出てない!
ボケるなお前ら!
252 :
氏名黙秘:2007/03/11(日) 09:04:48 ID:???
く、クマー
253 :
氏名黙秘:2007/03/11(日) 09:22:23 ID:???
またH18年にも改正がなされると聞いたのだけど?
254 :
氏名黙秘:2007/03/11(日) 09:31:31 ID:???
毎年改正されない法律なんて行政法じゃない
255 :
氏名黙秘:2007/03/11(日) 09:55:44 ID:???
256 :
氏名黙秘:2007/03/11(日) 11:18:06 ID:???
論文基本問題 行政法120選 って一行問題ばっかとか?発売されて買った人いたらレポよろ
257 :
氏名黙秘:2007/03/11(日) 20:06:26 ID:???
行政法の論文演習だから一応紳士向けを意識した本でしょ?
買ってないけど1行問題だらけってことないんじゃないかな。
258 :
氏名黙秘:2007/03/11(日) 22:56:13 ID:???
予備校の入門講座はLECの松田先生が一番だね
259 :
氏名黙秘:2007/03/11(日) 23:25:12 ID:???
120選、シリーズの傾向からして、一行問題が、3分の1以上はある気がするw
これは間違いないだろう。
260 :
氏名黙秘:2007/03/11(日) 23:30:54 ID:???
論証集として使えばいい
261 :
氏名黙秘:2007/03/12(月) 06:40:06 ID:???
論証集とか危険じゃないか?
262 :
氏名黙秘:2007/03/12(月) 12:51:24 ID:???
だれがそれに全面的に頼ると言った
263 :
氏名黙秘:2007/03/13(火) 20:50:07 ID:???
のげぃ
264 :
氏名黙秘:2007/03/13(火) 22:11:57 ID:???
今日近所の本屋行ったが、120選とやらの行政法だけなかった。発売日、昨日じゃなかったけ?
他の科目見たけど、こんな予備校臭プンプンに漂う本をやって大丈夫か心配になった。買うべきか悩むな。
他の科目は、まだ過去問豊富なので方向性間違ってないと思うけど、行政法は何を題材に問題設定してるのか気になる。
265 :
氏名黙秘:2007/03/13(火) 22:18:43 ID:???
発売延期みたいだよ
266 :
氏名黙秘:2007/03/13(火) 22:28:14 ID:???
大橋は?
267 :
氏名黙秘:2007/03/13(火) 23:10:29 ID:???
訴訟の組み立てが出来ること
その中での主張を構成出来ること
違法性の判断が出来ること
なんでこんな簡単な新試の傾向無視して一行問題の本なんか出してんだろうね
268 :
氏名黙秘:2007/03/13(火) 23:24:04 ID:???
同感
269 :
氏名黙秘:2007/03/13(火) 23:59:37 ID:???
この場合何が出来るか系の問題は一行問題的に頭が整理されてた方がいいけどね
しかし一行問題そのものを練習するのは迂遠だ
270 :
氏名黙秘:2007/03/14(水) 03:33:44 ID:???
使い道はある
271 :
氏名黙秘:2007/03/14(水) 20:08:10 ID:8y/SZAcl
新保ゲットしました。
272 :
氏名黙秘:2007/03/14(水) 21:43:38 ID:???
で どうよ?
273 :
氏名黙秘:2007/03/14(水) 22:26:29 ID:???
入門講座ならLEC・松田先生がいいと思う
隠れた名講師
274 :
氏名黙秘:2007/03/14(水) 22:40:26 ID:???
>>273 他にどの予備校のなんという先生の講義を聞いたことがあるのか教えていただけますか?
275 :
氏名黙秘:2007/03/15(木) 14:44:13 ID:Ow03USsq
>>273 ヤフオク出品者乙!(笑)
LEC入門は去年から講師変わってるぞ。
法改正に対応していない04年収録は用事なし。
276 :
氏名黙秘:2007/03/15(木) 20:26:44 ID:???
しけっちゃん読んでりゃ受かる?
277 :
氏名黙秘:2007/03/15(木) 21:25:28 ID:???
278 :
氏名黙秘:2007/03/15(木) 21:35:18 ID:???
南博方先生の本ってダットサン的名著じゃない?
279 :
氏名黙秘:2007/03/15(木) 21:41:04 ID:???
280 :
氏名黙秘:2007/03/15(木) 21:43:57 ID:???
本の話をしているわけだが……
281 :
氏名黙秘:2007/03/15(木) 22:58:14 ID:???
使うのは自由だ
落ちるのもまた自由であるよう蜷
282 :
氏名黙秘:2007/03/16(金) 01:31:47 ID:???
120問ゲット
想像の通り一行問題も多数w
時間ないから事例形式だけやるわ
283 :
氏名黙秘:2007/03/16(金) 04:49:57 ID:???
事例問題は何問くらいあった?
284 :
氏名黙秘:2007/03/16(金) 10:37:37 ID:???
80問くらい
285 :
氏名黙秘:2007/03/16(金) 12:49:34 ID:???
事例問題が80もあるのか?
本当だったらうれしいが他の科目の傾向からするとちょっと信じがたいな。
286 :
氏名黙秘:2007/03/16(金) 12:54:33 ID:???
uso
事例なんて10問もねぇよ
287 :
氏名黙秘:2007/03/16(金) 13:02:19 ID:???
もうゲットしたやついるのか?
発売延期じゃなかったのか
288 :
氏名黙秘:2007/03/16(金) 13:09:18 ID:???
昨日並んでたぞ。一般の本屋で。
田舎か?
289 :
氏名黙秘:2007/03/16(金) 13:12:08 ID:???
情報Thx!
田舎じゃないがネットでしか確認してなかった。
近いうちに買ってくるわ。
290 :
氏名黙秘:2007/03/16(金) 18:52:01 ID:/HUlC2nd
櫻井敬子・橋本博之ってどうなの?
ぱっと見バカにも分かる風な感じの構成に見えたけど。
291 :
氏名黙秘:2007/03/16(金) 19:08:57 ID:???
292 :
氏名黙秘:2007/03/16(金) 19:14:37 ID:???
そんなんしっとろーが
俺はもっと本格派だとおもってたからかわず
293 :
氏名黙秘:2007/03/16(金) 19:53:05 ID:???
あの人たちは頭良すぎるんだよ。
294 :
氏名黙秘:2007/03/16(金) 19:54:29 ID:???
今藤田行政法Tを読むってどういうことなんだろう?
295 :
氏名黙秘:2007/03/16(金) 19:57:24 ID:???
ん?いいんじゃないのー。
296 :
氏名黙秘:2007/03/16(金) 19:59:43 ID:???
他の本読んだならいいかもな
297 :
氏名黙秘:2007/03/16(金) 21:53:35 ID:???
120選はシケタイから繋げるにはもってこいの本ですね
肢別本も出たし、伊藤塾の判例本も出版されるし
予備校本だけローは楽勝です
298 :
氏名黙秘:2007/03/16(金) 21:57:36 ID:???
ロー入試かよw
299 :
氏名黙秘:2007/03/16(金) 22:25:07 ID:???
辰己のえんしゅう本行政法って噂聞かないな。講座とらないと買えないのかな?
300 :
氏名黙秘:2007/03/16(金) 22:56:32 ID:???
そりゃそうだろw商売なんだからなw
301 :
氏名黙秘:2007/03/17(土) 04:56:39 ID:???
>>297 ロー対策で120選やっとけば楽勝だろう
まあお前さんが新司を受けるころは、えんしゅう本も
伊藤塾オリジナルもあるはずだから予備校は不要だ
302 :
氏名黙秘:2007/03/17(土) 18:03:21 ID:???
>櫻井敬子・橋本博之
入門書よりは詳しく、基本書としては物足りない。
シケタイをコンパクトにした感じの構成。微妙だな。
藤田入門の次に読むのには良いかもしれない。
けどこれ一冊でって本じゃあないな。原田とか南のほうが良いなあ
303 :
氏名黙秘:2007/03/17(土) 21:32:49 ID:???
藤田行政法Tを読み返しているんだけれども
これぞ体系書といった感じだね
従来の議論に対してその議論の有用性を問い直す
非常に難解だけれどもなんか読んでて気持ちいい
最近の予備校本みたいな教科書にはない心地よさ
304 :
氏名黙秘:2007/03/17(土) 21:41:40 ID:???
305 :
氏名黙秘:2007/03/18(日) 00:29:17 ID:???
行政法って理論的なところで無駄な学説が特に多い教科
だから時間配分注意しないとね
306 :
氏名黙秘:2007/03/18(日) 07:10:45 ID:???
307 :
氏名黙秘:2007/03/18(日) 20:01:52 ID:???
基本的な質問で申し訳ないんだけれども
行政過程論の立場から書かれた基本書って何があります?
308 :
氏名黙秘:2007/03/18(日) 21:19:42 ID:???
塩野ってどうだったっけ?
309 :
氏名黙秘:2007/03/18(日) 21:20:41 ID:???
>>308 塩野先生はそうですね
他には誰かいますか?
310 :
氏名黙秘:2007/03/19(月) 13:22:38 ID:???
311 :
氏名黙秘:2007/03/19(月) 14:59:21 ID:???
312 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 20:22:27 ID:???
パチンコ出店、児童公園作り「妨害」 最高裁が認める
2007年03月20日11時38分
札幌市のパチンコ店業者が「北海道稚内市に出店しようとしたら、
地元業者が公園をつくって土地ごと寄付し、児童遊園が新設されたため、
風俗営業法に抵触して営業許可を受けられなかった」として、地元業者ら
に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が20日、あった。最高裁第三小法廷
(藤田宙靖(ときやす)裁判長)は「寄付は開業妨害で、許される自由競争の
範囲を逸脱し違法だ」として二審・札幌高裁判決を破棄。損害額などをさら
に審理させるために同高裁に差し戻し
判例の射程が難しい
313 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 20:23:42 ID:???
>>312 診療所(だっけか?)のケースに似てるね
>>312 ちゅうせいさん大暴れだな。
てゆーかもっとちゃんと載せろ。
これじゃちゅうせいの判決がおかしいみたいだろ。
315 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 20:28:20 ID:???
316 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 20:29:58 ID:???
ああ、寄付したのがライバル業者なわけね
私人間の争いなわけか
317 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 20:37:14 ID:???
しかし、不法行為ということは法律行為は無効じゃないわけで、
原告の救済の観点からだとうか疑問。
318 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 20:38:09 ID:???
>>317 それは行政を相手に訴えでなかったんだからしょうがないんじゃないかと
319 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 20:45:56 ID:???
>>318 せめて
公序良俗に反するという攻め方はなかったかな。
320 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 20:56:40 ID:???
パチンコじゃぁな
321 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 21:11:11 ID:???
322 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 21:56:48 ID:???
323 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 22:04:16 ID:???
324 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 22:05:54 ID:???
325 :
氏名黙秘:2007/03/22(木) 19:17:38 ID:???
ブラクラコピペ野郎がはりまくってるからあげとくね
326 :
氏名黙秘:2007/03/22(木) 19:58:00 ID:???
327 :
氏名黙秘:2007/03/22(木) 21:57:28 ID:???
328 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 10:20:55 ID:???
329 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 14:38:16 ID:???
無効確認判決は第三者効なしってのが択一的な正解なわけ?
特例法時代の対世効認める判決は、取消訴訟の対世効り規定準用してない現行法には当てはまらず?
330 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 18:50:17 ID:???
そんな勉強してるとおちるぞ
331 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 19:49:13 ID:???
>>329 学説は認めてる。
つーか相対的無効なんて意味内だろ
332 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 00:46:52 ID:???
でも択一的には対世効否定だろうな。
ま、疑義ありすぎて出ないか。
333 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 23:24:04 ID:???
辰己とかで普通に出てるよ・・・
334 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 03:41:04 ID:???
> 無効確認判決は第三者効なし
が正解
335 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 19:00:51 ID:???
結局どの参考書が良い?
予備校ならどこ?
336 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 20:19:35 ID:???
予備校に頼る科目じゃないよ
337 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 20:25:01 ID:???
たしかに行政法は何げに
基本書、判例集、ケースブック
どれも充実してるよね
338 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 18:30:31 ID:???
桜井橋本の新刊、結構よくね?
内容も新しめの議論に適度に触れてる。
過去の議論で実益がないものは、非常にあっさりでいい。
分量的にいくと、ポスト原田という感じか。
ただ、塩野なり宇賀なりを読んだ人じゃないと、薄いかもしれない。
行政法の基本書、一冊で5,600ページ位で、著名な人が出したら、バカ売れしそうだな。
339 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 18:39:47 ID:???
高木に期待
10年後かもしれんが
340 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 18:45:08 ID:???
341 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 22:08:58 ID:???
行政法は東大系の独走だからな
若手もうじゃうじゃいる
342 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 23:24:46 ID:???
343 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 16:15:35 ID:???
荒れてるなw
344 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 20:44:30 ID:???
345 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 20:48:38 ID:???
120選でたじゃん
346 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 23:00:45 ID:???
347 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 23:18:21 ID:???
クソ本ここに極まれりと言われたC行政が全面改訂ですか
348 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 23:59:20 ID:???
どこに全面改訂なんて書いてんの?
349 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 00:00:55 ID:???
頭悪いレスつけるなゴミ低学歴
350 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 00:12:44 ID:???
351 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 16:46:09 ID:???
>>348 349は異常な毒解力の持ち主で精神異常者
352 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 16:55:36 ID:???
行政法プロビが存在しないからな。
353 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 18:51:27 ID:???
馬鹿が作る馬鹿な本しか読めないのか
354 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 20:59:59 ID:???
その馬鹿の再チャレンジの件が>346
355 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 19:09:15 ID:???
新司法試験 短答 条文・判例本7 公法系 行政法どう?
356 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 19:17:58 ID:???
正直待たせたわりに期待はずれ
なりたんのが整理されてるし見やすい
名前はダサいからカバーかけて使うのがいいかな
357 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 20:35:57 ID:???
なりたんとか条文本とかレベル低くて安心したぜ
358 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 20:56:17 ID:???
<ドクター・中松氏>討論番組に出演させないテレビ朝日告訴
毎日新聞
テレビ朝日が東京都知事選候補の討論番組に自分を出演させず
選挙の公正を害したとして、候補者のドクター・中松氏が4日、
公職選挙法違反容疑の告訴状を警視庁に提出した。
同氏は「事実をゆがめて放送するなど表現の自由を乱用して
選挙の公正を害してはならない」と定めた同法に違反すると主張している。
反論権かな?
359 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 20:59:16 ID:???
石原あたりが売名候補者とか言ったのを訂正しなかったとしただけなら、
テレ朝の責任追及は難しいだろうね
360 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 11:39:29 ID:???
公選法か電波法上、テレビは公平に候補者の討論を放映するって規定があるんじゃね?
361 :
氏名黙秘:2007/04/07(土) 11:49:03 ID:???
>>360 残念でした。正解は放送法3条の2 第1項二号です。
まがりなりにも行政法を学んでいるのですから、条文ぐらい読んでおきましょう。
362 :
氏名黙秘:2007/04/07(土) 11:59:58 ID:???
363 :
氏名黙秘:2007/04/07(土) 20:48:23 ID:???
>>360 そうだ、放送法だわw
旧過去で出たやつだよな。
364 :
氏名黙秘:2007/04/08(日) 11:25:25 ID:???
あと、電波法76条(無線局の運用の停止)の規定によると、免許人(テレビ局)が放送法に
違反する行為を犯した場合には、運用の停止を命じることができる。
次に、無線局の免許の更新の際には、電波法7条1項3号の定める「開設の根本基準」に
適合していることが条件となるが、同基準の3条四号(3)は「報道は、事実をまげないで
すること」と定めているので、やはり、捏造報道は更新拒否事由になる。
この仕組みはかなり複雑で紳士にでないとも限らないので、知っておいて損は無いよ。
365 :
氏名黙秘:2007/04/08(日) 12:44:13 ID:???
電波監理審議会が絡んでるのに義務付けとか出来るのかとか
なかなか難しい問題があるよな。
366 :
氏名黙秘:2007/04/09(月) 00:12:37 ID:???
空母配備巡り横須賀市長を提訴 港湾法協議差し止め請求
2007年04月06日
08年夏に予定される米海軍横須賀基地(神奈川県)への
原子力空母配備をめぐり、横須賀市と横浜市の住民10人が
6日、蒲谷亮一・横須賀市長に対し、空母の配備に必要な
浚渫(しゅんせつ)工事に先立つ市と国による港湾法協議の
差し止めを求める訴えを横浜地裁に起こした。
原子力空母配備には、海底を約2メートル掘り下げる工事が
必要。訴状では、浚渫工事をすれば汚染物質が拡散する恐れ
があり、原子炉事故が起きた場合には横須賀港の環境が悪化
する可能性があるとして、空母受け入れのための港内の浚渫は、
「環境を悪化させるおそれがないこと」とする市の規定を満たして
いないと主張している
協議に処分性認められるの?
367 :
氏名黙秘:2007/04/09(月) 00:40:53 ID:???
宇賀教授の連載の奴って書籍化されたっけ?
368 :
氏名黙秘:2007/04/09(月) 00:43:30 ID:???
フライングだろうね
369 :
氏名黙秘:2007/04/09(月) 00:58:23 ID:???
新試の行政法予想論点うpキボンヌ!
370 :
氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:09:26 ID:???
マニアックな法律の規定を巡って当事者が不服申し立て
ま、そんなところだろうね
基本をかっちり押さえて、判例の判断構造もふまえつつ、
事案に即した応用を利かせられるかの勝負
371 :
氏名黙秘:2007/04/09(月) 06:30:26 ID:???
廃棄物だね
372 :
氏名黙秘:2007/04/09(月) 06:42:36 ID:???
後生だから簡単な問題にしてくれ。
373 :
氏名黙秘:2007/04/09(月) 06:43:44 ID:???
環境法があるのに廃棄物はねえよ
374 :
氏名黙秘:2007/04/09(月) 07:00:45 ID:???
じゃ西成みたいな住民票絡みかな? 差止め仮処分も出たし
375 :
氏名黙秘:2007/04/09(月) 08:07:49 ID:???
演習問題としては環境法系は実に勉強になるのだが
環境法が独立科目であるからなあ。
新試験六法に載ってる環境法法令は出ないと思った方がよいのでは。
今年は業法じゃないかしら。
376 :
氏名黙秘:2007/04/09(月) 09:11:51 ID:???
どっちにしろ市役所レベルの住民トラブルかな
377 :
氏名黙秘:2007/04/09(月) 09:14:39 ID:???
委任立法も聞けるからな。
378 :
氏名黙秘:2007/04/09(月) 11:49:32 ID:???
379 :
氏名黙秘:2007/04/09(月) 12:10:06 ID:???
抗告訴訟は無理だろ。民事もまあ無理だろ。
住民訴訟も列挙されて無いから無理だろ。
380 :
氏名黙秘:2007/04/09(月) 16:57:46 ID:???
公法上の当事者訴訟か。
381 :
氏名黙秘:2007/04/09(月) 17:34:50 ID:???
行政法はさ、他の科目に比べて、素の当事者の意思から法律構成考えるのが難しい。
私法なんて、物クレ、金クレだから簡単だ。
382 :
氏名黙秘:2007/04/09(月) 20:00:22 ID:???
>>381 ほとんどが取り消せ、金くれじゃねーかw
383 :
氏名黙秘:2007/04/09(月) 22:06:23 ID:???
やめろ,やれ,も最近あるだろw
384 :
氏名黙秘:2007/04/10(火) 00:24:02 ID:???
>>381 そういう法律以前の常識や思考力で差がつくからいい科目だと思う。
去年なんか無効確認しか思いつかないバカがむしろ普通だったらしいから驚かされる。
385 :
氏名黙秘:2007/04/10(火) 07:22:01 ID:???
大丈夫だお。今の行政法は訴訟類型がしっかりしているので、それに沿って当事者の意思を考えればNPだお。
386 :
氏名黙秘:2007/04/10(火) 19:47:52 ID:???
今年は実体違法を正面から聞く問題だよ。
訴訟類型は既に設定されていて答案では聞かれないよ。
387 :
氏名黙秘:2007/04/10(火) 20:47:13 ID:???
388 :
氏名黙秘:2007/04/11(水) 01:12:17 ID:???
なぜそんなところで断定できるんだろう・・
去年の憲法の小問形式みたいなものですらないと言い切ること自体がアホとしかいいようがないがまーあほのことはどうでもいいか
389 :
氏名黙秘:2007/04/11(水) 05:27:03 ID:???
>>375 選択科目が出来て、逆にそれが出題の外縁を画する役割を果たしてくれてるからありがたい
390 :
386:2007/04/11(水) 06:17:30 ID:???
391 :
氏名黙秘:2007/04/11(水) 13:14:24 ID:???
>>388 いちいちマジレスしてるお前の将来が心配だよ…
392 :
氏名黙秘:2007/04/11(水) 19:47:35 ID:???
> まーあほのことはどうでもいいか
393 :
氏名黙秘:2007/04/11(水) 19:56:19 ID:???
生活保護のための増税反対!
何が格差是正だ。
働く者と働かない者の間に格差があるのは当たり前だろ。
格差是正論者の大学教授が生活保護のために増税しろとか言っていたけど、ふざけるなといいたい。
むしろ生活保護は食料の配給にして減税すべきだ。
394 :
氏名黙秘:2007/04/11(水) 20:02:26 ID:???
ものすごいバカっぽい理屈だなw
お前全然議論の本質つかめてないじゃん
てかリアル中学生か?w
395 :
氏名黙秘:2007/04/14(土) 11:38:50 ID:???
鰻みたいな科目だと思われ
396 :
氏名黙秘:2007/04/14(土) 19:27:21 ID:???
国賠の問題で公権力の行使についてながなが説明する?
争いないからコンパクトに触れるだけだよね?
397 :
氏名黙秘:2007/04/14(土) 22:38:27 ID:???
一行で広義説を書いて終わりだろ。
398 :
氏名黙秘:2007/04/14(土) 22:52:13 ID:???
なー、あき
399 :
氏名黙秘:2007/04/15(日) 00:46:19 ID:???
> 398 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:2007/04/14(土) 22:52:13 ID:???
> なー、あき
このキチガイ久々に見た
400 :
氏名黙秘:2007/04/15(日) 01:31:01 ID:???
401 :
氏名黙秘:2007/04/15(日) 01:32:44 ID:???
桜井橋本のすばらしさを痛感している今日この頃。
402 :
氏名黙秘:2007/04/15(日) 01:33:00 ID:???
俺があぼーんしたスレにはあらわれてるのか
403 :
氏名黙秘:2007/04/15(日) 01:33:35 ID:???
404 :
氏名黙秘:2007/04/15(日) 01:41:40 ID:???
あんまり有名になってほしくない名著。
ライバルとなるほかの受験生には読んで欲しくない。
ライバルの方々はぜひ塩野でも読んでてください。
405 :
氏名黙秘:2007/04/15(日) 01:45:26 ID:???
406 :
氏名黙秘:2007/04/15(日) 05:47:39 ID:???
裁量処分の違法性を判断するのは行訴30の濫用逸脱だけど、
その対象となるのは自由裁量・きそく裁量区別無しだよね
そしたら自由裁量ときそく裁量の区別は答案ではどこで問題になるんだろうか?
407 :
氏名黙秘:2007/04/15(日) 08:28:42 ID:???
30条は基本的に自由裁量に対する規定では?
ただ、近年は、キソク裁量だから裁量違反、自由裁量だからOK、みたいな二分説じゃなく、それぞれの個別的事案に分けて具体的に考えるんだよね。たとえば、基本書は、法目的違反や比例原則違反で事案ごとに書いていなかった?
それに、自由裁量とキソク裁量の区別は近年重要じゃなくなってきているし。
408 :
氏名黙秘:2007/04/15(日) 10:58:19 ID:???
規制の性質から演繹的に導き出せるわけじゃないからな。
そんな論証はむしろ書くと悪印象じゃない?
409 :
氏名黙秘:2007/04/15(日) 13:41:59 ID:???
>408
の言うとおり。
一体どんな教育うけたんだw
410 :
氏名黙秘:2007/04/15(日) 13:46:59 ID:???
少し古い先生だと一応自由裁量羈束裁量という概念を前提とした上で、
裁量違反を考える(もちろんそこから直接結論を出すわけではない)。
新しめの先生だとそもそもそんな概念をすっ飛ばして裁量違反かを直接考える。
どっちにしろ結論は変わらないから、どっちでもいいのでは?
411 :
氏名黙秘:2007/04/15(日) 21:59:10 ID:???
裁量についての判断でお聞きしたいのですが実体的判断代置方式をとっている最高裁判例ってありますか?
412 :
氏名黙秘:2007/04/15(日) 22:11:25 ID:U8xiBvIX
>>408 407だが、私もそう思います。
規則の性質から演繹的に結びつけるのは、択一問題としてはありえなくはない。
ただ、試験委員は、そんな暗記的要素を聞きたいわけではないと思う。
規則の性質かどうかは、書いてもいいかもだけど、配点は低いと思われる。
むしろ聞きたいのは、裁量の逸脱or濫用があるかについて、具体的事実に基づく論理的な判断をしているか、だと思う。
ただ、裁量の逸脱or濫用は、その区別が曖昧だから、逸脱・濫用ありとして、答案上ごまかすべきなのだろうか・・・
413 :
氏名黙秘:2007/04/15(日) 22:38:32 ID:???
判例が「逸脱または濫用」って堂々と使いまくってるからいいんじゃない?
414 :
氏名黙秘:2007/04/15(日) 22:42:30 ID:???
>>408 ローで教授に質問したら、書かなくていいと言われたっす。
415 :
406:2007/04/15(日) 23:26:21 ID:???
概念の話してんのに当たり前のことしか言えない連中ばかりだな
そもそも裁量権の行使が違法となるかどうかを判断する前提として、
まず裁量に属するという認定をしないといけない。
そこは普通試験ではただ政策や専門技術性の一言だけで当たり前に流されているが、
そのような根拠に基づいて、どのような裁量があるかの認定をするのが筋
その認められる裁量の性質を、講学上の裁量の類型にあえて分類することを答案でするかはさておき、
裁量の幅の問題は、その逸脱濫用を見極める上では当然前提としてしかるべき
判例の多くは自由裁量の逸脱濫用が問題にされている事案だから、
そこでは普通にただ事実誤認又は社会通念上不相当という逸脱濫用があるかだけが判断されているが、
そういう事実上の問題と、理論的な裁量の幅の問題は別次元で存在している
それがリンクするとは言っていない
一応考慮するのかどうかという話
ま、薄っぺらい答案書くのには全く無駄な話だがな
>>411 通常言われる裁量についてならない
416 :
406:2007/04/15(日) 23:39:25 ID:???
>>408,412
規制の性質の話じゃない
それは全く無関係とは言わないが、その前提の司法審査において尊重される行政庁の判断の幅の話
判断の結果の話ではない
ま、自分なりの考えはまとまったからもういいや
417 :
氏名黙秘:2007/04/15(日) 23:39:37 ID:???
なんだ、皆に否定されてファビョったかw
>答案ではどこで問題になるんだろうか?
これを受け手で
>一応考慮するのかどうか
に変換しろってかw
そんなもん考慮するに決まってる。
基本的には警察許可なら裁量狭い方向でとかは当然考えるだろ。
418 :
406:2007/04/16(月) 00:24:40 ID:???
頭悪w
そもそも誤読した責任を押しつけるのは勘弁してくれ
419 :
氏名黙秘:2007/04/16(月) 00:25:42 ID:???
必死禁止
420 :
406:2007/04/16(月) 00:28:15 ID:???
> 基本的には警察許可なら裁量狭い方向でとかは当然考えるだろ。
なんだ、まだ誤読しっぱなしかよw
行政の第一次判断権の話といえば少しはピンとくるか
まぁ日本語苦手な奴は相手する気ないからリアルのまともな奴と話ししよう
421 :
氏名黙秘:2007/04/16(月) 00:49:10 ID:rkYLlqck
412だが、
>>415 の話が正しいように思える。
422 :
氏名黙秘:2007/04/16(月) 01:17:21 ID:???
国賠の違法性につき、職務行為基準説のほうが違法性を否定されがちとの理解で正しい?
423 :
氏名黙秘:2007/04/16(月) 01:20:25 ID:???
未だに宇賀じゃない方の職務行為基準説がわからない
424 :
氏名黙秘:2007/04/16(月) 02:07:19 ID:???
最近この板のどのスレでも
>>406みたいな基地外じみたヤツが出没してるな・・・。
そろそろみんな精神が病んでくる時期なのか?
425 :
氏名黙秘:2007/04/16(月) 05:26:33 ID:???
あと1ヶ月だからな。新も旧も。
426 :
氏名黙秘:2007/04/16(月) 05:57:12 ID:???
>>421 どうも
でもあまり厳密に(さして実益のない)理屈こねくりまわしても自爆するだけだから、
試験的には要所だけきちんとして理屈はすっきり、
あてはめで丁寧に出題意図を汲んだ解答・バランスのいいところを見せたいと思ってる
>>407の的確なレスが実は欲しかった解答そのもの
感謝
>>422 当然
ダイレクトに国賠違法にリンクさせないための理論だから
427 :
氏名黙秘:2007/04/16(月) 22:59:13 ID:rkYLlqck
>426
421です。
おっしゃるとおり。
新司は事案分析に配点が多く振られているからね。論点の論証吐き出しでは、あまり点がもらえない。
もっとも、昨年は、旧司みたいな答案でも通ったと言うが、今年はどうなるだろうか。
428 :
氏名黙秘:2007/04/16(月) 23:27:54 ID:???
本当に裁量について知りたければ小早川のテキストを読むといいよ
429 :
氏名黙秘:2007/04/17(火) 15:40:15 ID:???
実体違法の検討に入るながれってどういうかんじ?
例えば規制権限不行使を不作為の国賠で訴えた場合とか
430 :
氏名黙秘:2007/04/17(火) 20:25:35 ID:3BodcgJ+
ながれもへったくりも、普通に検討すればいいだろ。
>>429 抗告訴訟なら、実体違法=取消事由、無効事由の検討って感じじゃまいか。
違法確認もそんな感じかな。
差し止めとか義務付けは、条文に勝訴要件が書いてあった気がする。
たしか、プレだかサンプルが実体違法の問題じゃなかったっけ?違ったらごめん。
432 :
氏名黙秘:2007/04/18(水) 10:02:44 ID:???
>>429 流れ?
なにいってんだ?
レストランでいつ注文するのか分からないとかいうレベルの奴か
>>431 さすが選び抜かれたゴンニだけのことはあるなw
433 :
氏名黙秘:2007/04/18(水) 10:54:19 ID:???
>>432 煽ってばっかりいないでせっかくだから有意義なスレにしようぜ。
例えば
>>429の場合なら
国賠要件を摘示し(規制権限不行使の場合は公権力発動要件欠如説と職務行為基準説を長々と論じたら×)、
違法性の有無の中で、不作為の違法の自説(裁量権収縮論or消極的濫用論、さらっと)、
、どちらの説にしろ不作為の違法の4要件、反射的利益をどこに位置づけるか(違法性か損害か)、
を示した上であてはめればOKでしょ。
過失については4要件判断とほぼ重なるのでそこに含まれるとするかさらっと1行書けばいいんでない?
434 :
氏名黙秘:2007/04/18(水) 10:57:47 ID:???
先生、4要件が出てきません。
435 :
氏名黙秘:2007/04/18(水) 11:05:28 ID:???
4要件って裁量権収縮論じゃなくて消極的濫用論でも書くの?
普通に裁量の濫用とパラレルに考えるだけだと思ってたけど。
436 :
氏名黙秘:2007/04/18(水) 11:08:24 ID:???
>>435 明示的に書く必要はないかもしれないけど、
濫用か否かを判断する上で結局同じことを考慮しなきゃならんでしょ
437 :
氏名黙秘:2007/04/18(水) 13:01:21 ID:???
国賠は今年も正面から出るのかなぁ。
今年は、義務図家か指し止めか仮の〜じゃないか?
もしくは、去年合格者も沢山書いた無効とか。
438 :
氏名黙秘:2007/04/18(水) 13:11:22 ID:???
>>433 あんたレベル高いなw
自分は規制法の趣旨目的の解釈で大臣の裁量と原告らの保護利益を導き出して、
あとは裁量の濫用あるかということを趣旨目的からおおざっぱに著しい不合理で斬ればいい可ぐらいに思ってた
439 :
氏名黙秘:2007/04/18(水) 13:26:30 ID:???
>>438 さすがにそれじゃ落ちるぞ。
そもそも「著しい不合理」って何よ?
そこを具体的に検討していくと、4要件の問題になるんだよ。
あと、保護利益の問題は、関連法律(都市計画法+環境影響評価条例とか)
についても検討しないといけないから、結構大変だぞ。
440 :
氏名黙秘:2007/04/18(水) 13:57:05 ID:???
「著しい不合理」は判例の決まり文句
「看過しがたい過誤」みたいなもので、抽象的な基準としてのキーワード
規制権限の不行使が法ないしは権限を与えた趣旨目的に照らして著しく合理性を欠き裁量の濫用となるか
これが判例の判断構造の定型でしょ
441 :
氏名黙秘:2007/04/18(水) 13:59:12 ID:???
ふむふむ。ありがとう。
ただ判例は
「国等の規制権限の不行使はその権限を定めた法令の趣旨目的や権限の性質等
に照らしその不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは
国賠法1条1項の適用上違法となる」という法理が確立しているところである。
裁量収縮論を批判しとく
端的に義務違反=違法とすればいいわけだとの現在の通説の考え方を書く。
442 :
氏名黙秘:2007/04/18(水) 17:26:09 ID:???
443 :
氏名黙秘:2007/04/18(水) 17:50:25 ID:???
>>440 だからその基準のあてはめとして、いわゆる4要件が参考になるってことでしょ。
水俣の判例とかちゃんと読んでる?
予見可能性や回避可能性から作為義務発生時点を具体的に認定して、
その義務違反を「著しく不合理」と言ってるから。
444 :
氏名黙秘:2007/04/18(水) 18:46:00 ID:???
水俣はもともと裁量行為ではないから例としては不適切
445 :
氏名黙秘:2007/04/18(水) 22:46:49 ID:???
あじぃばや
446 :
氏名黙秘:2007/04/18(水) 22:48:06 ID:???
南の行政法ってどうよ?
447 :
氏名黙秘:2007/04/18(水) 23:17:37 ID:???
ダットサンン行政法=南だろ。
448 :
氏名黙秘:2007/04/18(水) 23:27:34 ID:???
>442
情報公開は13年の判例が辰巳で出たから
でないお
449 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 00:05:28 ID:???
>>444 じゃあなんで「規制権限の不行使」のところに載ってるんだよw
450 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 00:32:34 ID:z1yJieL3
>水俣はもともと裁量行為ではないから例としては不適切
ネタだよな? つ、裁量の意味分かってるのか?
451 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 00:52:57 ID:???
裁量行為ではないというのは言葉がたりなかったが、
権限行使をするかしないかというレベルでの裁量はない。
薬害とか宅建の事例とは違う。
水俣では国賠の違法性は問題となりうるが、
権限不行使の裁量違反は問題となりえない。
塩野のように時の裁量を認めるのであればそのレベルでの裁量違反はありうるが。
452 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 02:08:46 ID:???
>水俣では国賠の違法性は問題となりうるが、
>権限不行使の裁量違反は問題となりえない。
新手の釣りか?
453 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 02:17:11 ID:???
>>452 451の言ってることが意味わからない。
454 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 02:46:52 ID:???
じゃあ逆に聞くが、水俣病の認定のどこに裁量があるんだ?
どこで裁量収縮論とか持ち出す必要があるんだ?
そんなもの問題にならないだろう?
なんで事例の類型が違うことがわからないかなぁ。
455 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 03:33:02 ID:???
>>443 その通りだよ
>>451 それもその通りだね
でも俺は答案書くことに目的を絞って、
そこら辺の判例分析等は今は控えるようにしてる
>>453 それは不勉強すぎ
456 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 03:34:31 ID:???
> 権限不行使の裁量違反は問題となりえない。
この一文だけ切り出すと???だけど、前後の文脈から一応分かる
457 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 09:25:02 ID:???
素人質問ですまそ。
4要件ってなんでつか?初耳でつ。
塩野何ページでつか?
458 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 09:28:47 ID:???
書き込みに明示されていないから断言できないが、
各々別の水俣病訴訟を前提にして議論しているからかみ合ってないのではないか?
443氏が言ってるのはH16.10.15の熊本水俣病関西訴訟のことで、
451氏が言ってるのはH3.4.26の熊本水俣病認定訴訟のような気がするが・・・
459 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 10:20:03 ID:???
460 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 10:24:53 ID:???
>>457 塩野だと5つ
278頁
百選だと宇賀解説で457頁
ただこれを並べりゃいいって話でもないけどね
461 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 10:33:48 ID:???
判例が実質的には消極的裁量論なんだけど、
権限不行使に特化した形での定式を塩野の278頁にあるような形(「不合理云々」ってやつね)で作ってしまい、
それを純粋な裁量の問題とは言い切れない16年の水俣にも使ってる
そこら辺がただの理論だけから分析すると意見が分かれるところではあるんだろうね
このケースは裁量の問題ではないはずというのも筋は通ってるし、
でも16年水俣は従来裁量の問題で作り上げてきた定式をこのケースでも使ってる
ただそれは裁量の問題だとして使ったわけではなく、権限不行使の定式として使ってるわけ
まぁどうでもいいと思うぜ
学術的に詰めたいなら面白いところだろうけど、試験では判例の理解を示しつつも事案に即した解決を理論的にできれば言い訳だから
なんたって当てはめがキモだしね
462 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 10:50:17 ID:???
憲法は対策たてづらいというか全く計算がたてられないから、
行政法である程度の点を確保できるようにしておくことが重要だな…
463 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 12:41:50 ID:???
>>456 kwsk
漏れは。
前後の文脈が矛盾してるから意味わからない
464 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 12:46:26 ID:???
>>462 論点講義の公法読んであっけに取られた。
厨の人たちはあのレベルの問題を軽々解くのか?
465 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 12:53:22 ID:???
中じゃないが
あれくらいが新試の憲法だろ。
自由に発想する力が求められている。
466 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 12:54:01 ID:???
自由ったってあれは出たらびびるよ。
回答だって千差万別になっちゃうんじゃないか。
467 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 12:57:11 ID:???
憲法のヒアリングよんだ?
憲法だけやる気まんまんなんだよ。試験委員はオナニー。
ついでに自由な中でどんな人が点数跳ねたか
去年の優秀者の答案分析した?よーするにああ書けばいい。
468 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 12:58:21 ID:???
去年のなら一応営利的表現の自由だから大枠はあるじゃん。
論点講義の問題の回答見ると人権も統治も憲法訴訟もごっちゃになってて
うわーってなるわ
469 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 13:04:43 ID:???
それは自分で整理しる。
470 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 13:05:22 ID:???
松本和彦ですら出題趣旨をつかめてないと言われてしまうからな。
一介の受験生が2時間で書く答案に何を期待してるんだよ。
471 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 13:07:05 ID:???
472 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 13:07:26 ID:???
憲法の問題で
相対評価なんだからみんなが書くこと書いて人権パターンで守るのか
それともアクセル全開で跳ねようと頑張るのかは
自由だぁ〜
憲法 is freedom..
473 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 13:14:34 ID:???
>>470 学部試験には素晴らしい答案がたくさんありますから
(「たくさん」=1年に1通か2通ぐらいを指す)
474 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 13:28:13 ID:???
だが論点講義の問題が授業の使い回しで萎えた
475 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 14:54:22 ID:???
権限不行使で「水俣」って言ったら、熊本水俣病関西訴訟のことだろ。
>>451はそんなことも知らんのか?
476 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 17:21:29 ID:???
なんか、最近、改めて、基本事項を、しっかりと、押さえて、本試験に、臨もうと、決心しました。
477 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 17:22:44 ID:???
>>474 講義しろ!!
授業の質を上げるのも生徒の役割だ
478 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 21:46:20 ID:???
村上武則著の基本行政法って本が、教科書指定なんだけど、
このチョイスってどうなんだろう…。
最後まで戦えそうですか?
479 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 21:52:38 ID:???
最後はケースブック行政法とケースメソッド公法と百選I・IIだぞ。
480 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 23:30:01 ID:???
481 :
氏名黙秘:2007/04/19(木) 23:36:31 ID:???
憲法は悩むよな。
自由に書いたら評価低いに決まってるし。
基準とかつまんねーこと書きたくないけど、しょうがねー。
つくづく変な試験。
482 :
氏名黙秘:2007/04/20(金) 12:23:15 ID:???
経済的自由でも二重の基準を書くかって話だよな。
棟居なんかはそんなのいらねえよプゲラと言ってるんだが
まあ受験者の8割は書いてくるだろうからな。。。
483 :
氏名黙秘:2007/04/20(金) 13:17:21 ID:???
経済的自由は精神的自由と異なり民主制の過程に不可欠の人権ではないので、ゆるゆるで審査しましょうよ。
484 :
氏名黙秘:2007/04/20(金) 14:28:34 ID:???
不可欠か不可欠でないかと言われれば、不可欠である。
485 :
氏名黙秘:2007/04/20(金) 14:39:14 ID:???
経済的自由権は侵害されても選挙で治せばいいとか本気で思ってるのは一部の金持ち知識人だけだろ。
一生デモ行進や集会ができなくてもいいから俺の弁護士になる自由を回復してくれ
486 :
氏名黙秘:2007/04/20(金) 16:05:12 ID:???
このスレに塩野を全く読まずに宇賀が全てだと思ってる人いるけど、それは方向性間違ってるよ。
487 :
氏名黙秘:2007/04/20(金) 16:17:14 ID:???
まるで正しい方向を知っているかのような口ぶり
しかし未だに受験生。さて、どうしたものか
488 :
氏名黙秘:2007/04/21(土) 03:10:59 ID:???
宇賀本、公定力が索引にないんだが・・。
総論の取消訴訟の排他的管轄のすぐ後のカッコ書きで、『これを公定力と呼ぶこともある』しか書いてないw
総論は、あまり受験的な体系じゃないから、使いにくいね。
百選を潰すというのが前提ならば、塩野のほうが安定感はあるね。
489 :
氏名黙秘:2007/04/21(土) 16:13:09 ID:???
マジレスすると、公定力しらなくても紳士には通る。
(取消訴訟の排他的管轄は知っておかないといけないが)
田中二郎の妄想に何時までもつきあう必要は無い。
490 :
氏名黙秘:2007/04/21(土) 16:17:25 ID:???
491 :
氏名黙秘:2007/04/21(土) 16:37:19 ID:???
規律力も無いしな
492 :
486:2007/04/21(土) 16:41:22 ID:???
>>488 そういう問題じゃない
行政法は塩野を前提にして議論が成り立つ
宇賀説べったりでもそれは構わんが、そもそも塩野読んでないってところが論外って訳
>>490 日本語で頼む
返事しようにも出来ないから
493 :
486:2007/04/21(土) 16:44:15 ID:???
念のため附言しておくが、新試受験のためには宇賀は非常に有用な本だよ
もはや必携といってもいい
でも、それは塩野という大前提をふまえた次の段階の話
どうやら塩野を全く読んでいないような理解の浅い宇賀説採用のレスが目立つため老婆心ながら言っておく
494 :
氏名黙秘:2007/04/21(土) 16:58:47 ID:???
>>486 で、どういう順番で、行政法の本を読んで行けばよいですか
あと、演習本も教示ください
495 :
486:2007/04/21(土) 17:19:17 ID:???
道は人の数だけある
ただ里程標としての塩野の持つ意味をふまえろという話
つまらんことを聞くな
496 :
氏名黙秘:2007/04/21(土) 18:12:28 ID:???
芦辺を読まずに長谷部だけ読んでも訳が分からん部分があるようなものかね
497 :
氏名黙秘:2007/04/21(土) 18:27:59 ID:???
試験をさておき行政法を語るなら大前提は塩野ではなく田中だろ
田中を読まずに塩野だけだと塩野説の理解が浅くなるぞ
そこまできちんとやる気がないのであれば塩野からでもいいだろうが
と、教授の受け売り
498 :
氏名黙秘:2007/04/21(土) 18:28:52 ID:???
試験をさておき行政法を語るなら大前提は田中ではなく美濃部だろ
美濃部を読まずに田中だけだと田中説の理解が浅くなるぞ
そこまできちんとやる気がないのであれば田中からでもいいだろうが
と、ヴェテの受け売り
499 :
氏名黙秘:2007/04/21(土) 18:31:23 ID:???
試験をさておき行政法を語るなら大前提は美濃部ではなくオットーマイヤーだろ
オットーマイヤーを読まずに美濃部だけだと美濃部説の理解が浅くなるぞ
そこまできちんとやる気がないのであれば美濃部からでもいいだろうが
と、俺の受け売り
500 :
氏名黙秘:2007/04/21(土) 19:41:59 ID:???
501 :
氏名黙秘:2007/04/21(土) 21:57:04 ID:???
実力をつけるには絶対的基本書田中二郎しかないのに
502 :
氏名黙秘:2007/04/21(土) 22:01:44 ID:???
宇賀は、民法の内田みたいな感じで、通説をやってから読むと結構面白い。
503 :
氏名黙秘:2007/04/21(土) 22:04:38 ID:???
∧_∧ クワッ!
∩`iWi´∩
>>495 ヽ |m| .ノ
|. ̄|
U⌒U
504 :
氏名黙秘:2007/04/21(土) 22:49:10 ID:???
我妻も読まないのに内田を読んでるようなもの
団塚も読まないのに前田を読んでるようなもの
505 :
氏名黙秘:2007/04/21(土) 22:49:45 ID:???
506 :
氏名黙秘:2007/04/21(土) 22:59:36 ID:???
「公定力」の用語自体は、試験的には不要かもしれないが、その具体的内容については、
絶対に押さえとく必要がある。
507 :
氏名黙秘:2007/04/21(土) 23:12:54 ID:???
そんな程度なら宇賀だろうがなんだろうがいいだろ。
公定力概念を否定する学説も近年有力だが、一切触れてない本はみたことない。
508 :
氏名黙秘:2007/04/21(土) 23:13:40 ID:???
桜井橋本読まずに行政法を語るな。
509 :
氏名黙秘:2007/04/22(日) 02:02:13 ID:???
宇賀はわざと公定力に触れてないんだろ?
公法私法二元論とか、過去の議論には付き合わない
という東大教授的スタンスなんじゃないの。
510 :
氏名黙秘:2007/04/22(日) 05:58:35 ID:???
二元論は当事者訴訟活用論で復活しつつあるじゃん。
それを無視するのはどうか。
511 :
氏名黙秘:2007/04/22(日) 11:59:18 ID:???
>復活しつつあるじゃん。
復活してねーよ。馬鹿かお前は。
512 :
氏名黙秘:2007/04/22(日) 12:00:04 ID:???
____
/...... .. .../
||::: ∧△∧
| ̄\ ( ・(ェ)・)
| |: ̄U U ̄:| wktk
513 :
氏名黙秘:2007/04/22(日) 17:14:47 ID:???
514 :
氏名黙秘:2007/04/22(日) 17:16:26 ID:???
>>509 宇賀は東大教授の特権(やりたい放題)を存分に利用しただけ
何にもとらわれずに好きなように書く
これが私大教授ならそうはいかない
515 :
氏名黙秘:2007/04/22(日) 18:39:56 ID:???
>>513 「しつつある」って断定することと、「そういう議論がある」ってのは別だろ。最近のロー生はそんなことも分からんのか?
516 :
氏名黙秘:2007/04/22(日) 20:50:42 ID:???
>>507 宇賀本、公定力に一切触れてない本に分類されると思うんだが・・
ちゃんと読んでないだろ
517 :
氏名黙秘:2007/04/22(日) 20:53:26 ID:???
Cブックの2版がすばらしい出来らしいですよ。
518 :
氏名黙秘:2007/04/22(日) 21:21:26 ID:???
見てもないクセにテキトーなこと言うな
519 :
氏名黙秘:2007/04/22(日) 23:28:47 ID:???
>>515 しつつあるで断定なんだ。
へー
復活しているならまだわかるけどね。
つっこむ場所間違えてるってよくいわれるでしょ。
520 :
氏名黙秘:2007/04/22(日) 23:44:39 ID:???
行政法スレで日本語についての諍いとはね。場所間違えてるよw
521 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 00:39:56 ID:???
予備校でも学者でも良いから、いい問題集出せ!
学者は偉そうな事言う前に解答例の答案書け!
嫌なら「学生の添削」ということでもいいよ。
522 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 00:44:43 ID:???
上位ローや試験委員の期末と講評だけで十分なのだが。。
523 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 01:02:30 ID:???
問題集があればそれはそれでいいじゃん。
524 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 11:51:45 ID:???
原田やってから、宇賀をやるってのはありですか?
525 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 13:43:43 ID:???
ありじゃね。
ただそんなに何冊も教科書読んでも試験には大した意味ないとは思うけど。
526 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 16:32:42 ID:???
527 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 16:35:08 ID:???
諸先輩の皆様方。
ですから、初心者のオレに
どういう順番で読んでいったらよいのかご教示ください
528 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 16:36:47 ID:???
>>527 表紙→はしがき→凡例→目次→1頁→2頁・・
529 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 16:40:40 ID:???
>>528 いえ。そういうことではなくて、
読むべき本の順番ですよ。
田中二郎からなのか
原田からなのか
塩野からなのか
とか、そういうことですよ。
530 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 16:42:14 ID:???
>>528 親切(笑い)
表紙(書名の確認)→はしがき(著者の執筆方針や構成の確認)ここまでは購入前に済ます
→凡例(略記法や参考文献の確認)→目次→必ずしもページ順ではなく望む章を読む
531 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 16:42:32 ID:???
あっ、そうかwスマソスマソ
つ表紙→はしがき→凡例→目次→1頁→2頁・・
532 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 16:43:03 ID:???
>>529 原田表紙→原田はしがき→原田凡例→原田目次→原田1頁→原田2頁・・
で、良いとおもわれ
533 :
529:2007/04/23(月) 16:45:10 ID:???
おまえら初心者だと思って馬鹿にしてるのか!!!!
そんなこと言われなくたってわからーな。
問題は、どの学者から読むかっつーことだろーが!
氏ねくずども!
二度と質問してやるか!
氏ねクソが!
534 :
529:2007/04/23(月) 16:46:53 ID:???
・・・、なんですか人の名前を騙って・・・。
なんでこうなるかな・・。
2ちゃんで質問するのが馬鹿でした。
535 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 16:47:19 ID:???
がっはっはっは
536 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 16:48:29 ID:???
はあ ____
/ノ ー_\ なんスヵ?
/( ー) (●)\
/ (__人__) \
| |ー-j' |
\ ーu (^ヽ /
/::::::::|/▼ヽ/|::::ヽ/ヽ|
537 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 16:50:52 ID:???
マジレスすると
藤田入門→芝池総論・救済法
んで田中上、塩野を参考書にする
538 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 16:51:46 ID:???
性格が悪い
意地悪っ
自分さえ良ければって考えの人ね
恥を知ればいい
クズ
539 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 16:53:23 ID:???
540 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 16:53:53 ID:eUHsgJHw
>>529 一般的には、入門書(跳ばしてもよい)、教科書(授業で使用されているもの)、参考書
の順だろうな。
塩野でも、藤田(行政法1)でも、あるいは今村や原田でも先ず指定教科書を読め。
言うまでもなく田中二郎は今では参考書の部類に入る。
541 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 17:09:47 ID:???
【教訓】
さんざん煽られた後に、マジレスが来る。
・マジレスは煽られて待て。
542 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 17:12:37 ID:???
藤田入門
↓
塩野をシケタイを横にして読み進めるのが一番効率的
543 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 18:52:23 ID:???
544 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 19:59:02 ID:???
原田は今さら感があるな。
内容も古いしな。
原田なら、同程度の分量の、最近出た桜井橋本でいんじゃね?
うまくポイントを突いたいい本だと思う。
択一には不足だろうが、それは原田も同じだろうし。
というか、なぜ桜井橋本が話題に出ないのかが不思議でならんw
あの売れ行きからすれば、それなりに話題になってもいいはずだが。
545 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 21:18:35 ID:???
櫻井橋本全然売れてないじゃん
546 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 22:47:31 ID:???
>>537 それはマジレスなのか?ネタにしか見えないのだがw
>>544 宣伝乙。
リアルにマジレスすると、
藤田入門→原田要綱→藤田総論→塩野T・U→宇賀の順番で読め。
547 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 22:58:16 ID:???
宇賀ベーシック→宇賀概説で足りる
548 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 23:06:17 ID:???
宇賀ベーシックで足りる
549 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 23:06:58 ID:Wk8Hrg53
小早川の行政法上はどうなのよ。
550 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 23:07:42 ID:???
551 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 23:18:22 ID:???
そんなことより
研修所本が一回もでてこないな。
552 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 23:19:33 ID:???
>>551 行政法の白表紙なんてあるの? 初耳だなぁ
553 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 23:23:59 ID:???
実務的研究でしょ?
あれで十分だよ。
理由の差し替え追加のところの記述は必死すぎだがw
554 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 23:26:12 ID:???
「行政事件訴訟の一般的問題に関する実務的研究」のこと?
555 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 23:27:27 ID:???
そのとおり。
漏れのがっこの生協ではあれがベストセラーだった。
556 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 23:28:54 ID:???
でもあれ高いんだよな。
まぁ俺は必要そうなとこをコピーですませたけど
557 :
氏名黙秘:2007/04/23(月) 23:39:01 ID:???
>>549 一通り勉強した後なら
まーわかりやすいよ
558 :
氏名黙秘:2007/04/24(火) 16:22:36 ID:???
先生、本案を無効確認、予備的に当事者訴訟ってのもありですか?
559 :
氏名黙秘:2007/04/24(火) 16:23:41 ID:???
直截適切要件をクリアできるならいいんじゃない?
560 :
氏名黙秘:2007/04/24(火) 18:18:16 ID:???
>>558 あり。当事者訴訟の全てが無効確認とバッティングするわけじゃないからね。
561 :
氏名黙秘:2007/04/24(火) 18:21:51 ID:lJmPBgPL
クリアできるか分からないから予備的併合にするんだろ
ちなみにうちの教員(弁護士)は、新司の問題みたいに直截適切のあてはめが微妙な場合は予備的併合という形で両方書いておけばいいと言っていた
562 :
氏名黙秘:2007/04/24(火) 18:46:37 ID:???
理論的には当事者訴訟が出来るとして直截適切かを先に判断するんだから,
当事者訴訟の方を予備的請求にするのは何か変な気もするがな。
無効確認の訴えの審理の中で当事者訴訟の本案まで検討した上で,
予備的請求である当事者訴訟に入るかどうかが決まることになる。
563 :
562:2007/04/24(火) 18:51:37 ID:???
いや,すまん,本案まではいらないな。
しかし当事者訴訟の方も訴訟要件(特に確認の利益)までは判断することになるか。
請求の趣旨だけ比べればいいということには成らないんじゃないかと思う。
564 :
氏名黙秘:2007/04/24(火) 18:57:31 ID:???
無効確認は併合強制されないの?
565 :
氏名黙秘:2007/04/24(火) 19:08:15 ID:???
何と??
無効確認が併合強制されるのは義務付けだけだと思うが。
566 :
氏名黙秘:2007/04/24(火) 19:13:17 ID:???
なんで主位副位の関係になるわけ?
そんなことしても無視されるだけだよ
567 :
氏名黙秘:2007/04/24(火) 19:38:24 ID:???
568 :
氏名黙秘:2007/04/24(火) 19:43:50 ID:???
>>567 あれ16年改正前の本だから素人にはお勧めできないぞ。
569 :
氏名黙秘:2007/04/24(火) 19:51:54 ID:???
みんな素人じゃんw
実務的研究ベースで、改正で足りないとこは条解行訴でもコピって補充しとけば足りるよ。
570 :
氏名黙秘:2007/04/24(火) 19:54:27 ID:???
素人っていうか初学者なw
571 :
氏名黙秘:2007/04/24(火) 19:57:53 ID:???
572 :
氏名黙秘:2007/04/24(火) 19:58:48 ID:???
>>568 重要な改正点は
@原告適格の明確化、A被告の変更、B義務づけ等の明文化
でしょ
それくらい対応可能
573 :
氏名黙秘:2007/04/24(火) 20:03:06 ID:???
原告適格は研修所本で十分。少なくとも試験的には基本書より使える。
義務付けや差し止めの要件解釈はまだどの本もまともな記述がない。
最新の条解行訴にもろくな説明がない。
574 :
氏名黙秘:2007/04/24(火) 22:48:09 ID:???
差し止めについては、都教委がらみで判例がでてるだろ。
義務付けについても、都市計画法施行規則60条がらみで判例が出てるから
おさえておけよ。もちろん、保育園入園の仮の義務付けについても。
575 :
氏名黙秘:2007/04/24(火) 23:32:25 ID:???
>>574 おいおい、敵に塩を送るとはさわやかなヤツだな。
たしかにそれらの判例は必須
576 :
氏名黙秘:2007/04/25(水) 00:56:11 ID:???
保育園に入園できない損害は「償うことのできない損害」に当たるってところにちょっと感動した。
577 :
氏名黙秘:2007/04/25(水) 01:07:04 ID:???
保育園に入園するのはいいんだが
その保育園の先生はすごく、すごーく大変だけどな…
578 :
氏名黙秘:2007/04/25(水) 10:39:35 ID:???
都市計画法施行規則60条がらみで判例が出てるから
これ重版にのってる?
579 :
氏名黙秘:2007/04/25(水) 12:15:31 ID:???
NO
まー行政法は楽っしょ。
580 :
氏名黙秘:2007/04/25(水) 12:18:33 ID:???
CB行政法とCM公法と百選で十二分。
581 :
氏名黙秘:2007/04/25(水) 20:47:14 ID:???
差し止めについては、都教委がらみで判例がでてるだろ。
義務付けについても、都市計画法施行規則60条がらみで判例が出てるから
おさえておけよ。もちろん、保育園入園の仮の義務付けについても。
これどこにのってますか?
見つからないのですが・・・
582 :
氏名黙秘:2007/04/25(水) 20:55:29 ID:???
東京地判平成18年9月21日判タ1228-88
岡山地判平成18年4月19日公刊物未登載
東京地判平成18年10月25日公刊物未登載
583 :
氏名黙秘:2007/04/25(水) 20:57:53 ID:???
>>582 >東京地判平成18年10月25日公刊物未登載
これは判タ1233号117頁に載ってる
584 :
氏名黙秘:2007/04/25(水) 21:38:46 ID:???
そうか すまん
585 :
氏名黙秘:2007/04/25(水) 21:40:07 ID:???
試験委員の判例集にはのってるけどな
586 :
氏名黙秘:2007/04/25(水) 21:43:39 ID:???
判例って全部地裁な訳だが・・
ま、勉強にはなるけど?
587 :
氏名黙秘:2007/04/25(水) 22:25:43 ID:???
都会の孤島で勉強している俺には最新判例はキツイな。
588 :
氏名黙秘:2007/04/25(水) 22:26:48 ID:???
>>587 心配しなくても
ほとんどの受験生は重判レベルしか読んでないよ
589 :
氏名黙秘:2007/04/25(水) 23:18:05 ID:???
読んでないと出来ないような問題は出ないから安心しろ。
多少有利になるっていうくらいならあるかもしれんが。
590 :
氏名黙秘:2007/04/26(木) 00:15:52 ID:???
おまえら、まがりなりにもロー生なんだから、下級審の判決も読んでおけよ。
他の論点はともかく、義務付け・差止め関係は最新論点なんだから。
591 :
氏名黙秘:2007/04/26(木) 00:34:23 ID:???
読んでるって。毎月判例時報チェックしてるお
592 :
氏名黙秘:2007/04/26(木) 00:34:59 ID:???
593 :
氏名黙秘:2007/04/26(木) 07:16:51 ID:???
594 :
氏名黙秘:2007/04/26(木) 10:00:29 ID:???
上の裁判例くらいならTKCの最新判例コーナーにでも評釈あるだろ。
無料だぞ。
595 :
氏名黙秘:2007/04/26(木) 13:02:31 ID:???
>>582 > 東京地判平成18年9月21日判タ1228-88
重判に載ってた。
596 :
氏名黙秘:2007/04/27(金) 00:08:53 ID:NJ1w7stO
新司法試験の行政法対策に行政書士の過去問は役に立ちますか??
597 :
氏名黙秘:2007/04/27(金) 00:10:21 ID:???
無理
598 :
氏名黙秘:2007/04/27(金) 00:11:09 ID:???
それをやるくらいならスー過去やれよ。
599 :
氏名黙秘:2007/04/27(金) 00:26:39 ID:???
スーパー過去問(笑)
600 :
氏名黙秘:2007/04/27(金) 07:45:39 ID:???
>599
スー過去の方が、新司より難しい。
601 :
氏名黙秘:2007/04/27(金) 22:48:41 ID:???
質問です。宇賀先生の教科書って判例通説ベースなんですか?
602 :
氏名黙秘:2007/04/27(金) 22:50:47 ID:???
全然違う。
塩野か芝池の後に読め。
603 :
氏名黙秘:2007/04/28(土) 00:26:31 ID:???
芝池を友達に売り払って宇賀を購入した初学者がいたな、そういや
へへ・・
604 :
氏名黙秘:2007/04/28(土) 01:15:00 ID:???
605 :
氏名黙秘:2007/04/28(土) 01:44:24 ID:???
著者の方ですか?
606 :
氏名黙秘:2007/04/28(土) 01:45:15 ID:???
出てないだろ
607 :
氏名黙秘:2007/04/28(土) 05:21:57 ID:???
みんなTKCに入ってないの
608 :
氏名黙秘:2007/04/28(土) 06:41:34 ID:oQ5lQJYU
酒に酔ったBが、夜間、A市の市道に設置されていた下水のマンホールの
ふたをいたずらして外した直後に、自転車で通りかかったCがその穴に転
落して、重傷を負った。A市はCに損害賠償責任を負うか。
この問題、赤色灯の判例で解決できるか?糞過ぎる事聞いてすまんけど。
609 :
氏名黙秘:2007/04/28(土) 06:57:58 ID:???
>>608 良問だと思います。
俺は赤色灯では解決できないと思います。
理由は、今出かけるところなので後で↓に書くね。
610 :
氏名黙秘:2007/04/28(土) 07:22:34 ID:???
シイタケ、ケース分析が全くと言っていいほど
欠けているが
行政法に限らず、あれで紳士に対応できるのか?
所詮急死受験生が書いてるのだろうが・・・・
もう完全に移行してるよ(藁)
611 :
氏名黙秘:2007/04/28(土) 07:34:19 ID:???
>>610 できないね。旧の論証中心の行政法だ。長尾っていう先生が、公務員講師あがりなんだよね。
612 :
氏名黙秘:2007/04/28(土) 07:39:25 ID:oQ5lQJYU
613 :
氏名黙秘:2007/04/28(土) 07:44:07 ID:???
>>612 「糞過ぎる事」に答えるひとは少ないと思うよ。
614 :
氏名黙秘:2007/04/28(土) 07:51:20 ID:???
直後なら否定されるんじゃない。
615 :
氏名黙秘:2007/04/28(土) 10:57:30 ID:???
マンホールって、そう簡単にはずせるのか?しかも、酔っ払いが夜間に。
どんな筋肉あっても、バールとか道具がないとはずせない気がする。
この人、どうやってはずしたんだろう。
そう考えると、市役所の水道課の人(または交通課)には、マンホールが外れているなんて想像できないよな。それなのに、水道課の人はマンホール外れてないか確認しないと駄目なのかね。そういう警備体制必要?
(プールは誘惑的、テニスの審判台はガキが登って遊ぶことは想定の範囲外、自動車事故は87時間、酔っ払いが温泉のパイプに座ってひっくり返って温泉源に落ちて焼けどしても自己責任。)
以上の事実からすると、市に責任はないな。
でもね、ダレか通りかかった人が、電話とかして「マンホールの蓋あいてますよー」と市役所に通報していたら、どうだろうね。
水道課の人なら、専用道具とかあるから、すぐ飛んで行って蓋しめないといけない義務あるかも。
でもでもでも、夜間だよね。市役所しまってんだよね。夜間窓口の人もせいぜい午後8時ころまでか。それでも、緊急の連絡網とか作っておいて対処しないと駄目なのかね。
それとも、おまわりさんに言えば、同じ行政として市役所の責任問えるのかな。もし、おまわりさんが市役所に通報しわすれたらどうなんの?ダレの責任。いや、だいたい、夜なんだからダレに言えばいいの?これさっき言ったじゃんw
でも、一晩中蓋あけっぱなしって危なくない?市で夜間やっているとこってどこよ?で、マンホール閉めれる奴だれよ?
ちょっとまてよ、別にマンホール締めなくてもいくね?空いたマンホールの周囲に柵したり、人配置して注意促せばいいんでね?
それいいね!それなら、市役所の警備のおっちゃんでも対応できるかも。
いや、警備はバイトだろ。そいつ公務員か。あ、行為者は公務員じゃなくても国賠できたよな。
でもさ、夜間警備なんて一人のとこもあるぜ。一人で持ち場はなれて現場に行ってマンホール締めるの無理やろ。
616 :
氏名黙秘:2007/04/28(土) 11:29:52 ID:oQ5lQJYU
>>615 この事例を赤色灯の判例で類推適用するのかを聞いてるんです。
それとこの事例、審理されるんか?門前払い喰らうと思うが、まぁ審理はされるんかな〜。
行書のアホどもが書き込んでたのを見つけて考えてたんだが。。。
オマイラはどぉ思うか聞きたくってさ。クラスの奴にはさすがに聞けないから。
すまんが、誰か俺を納得するような説明して下さい。
617 :
氏名黙秘:2007/04/28(土) 11:41:25 ID:???
618 :
氏名黙秘:2007/04/28(土) 11:44:44 ID:???
時間的不可抗力でいいんじゃない?
百選II236事件解説1(3)を参照。
619 :
氏名黙秘:2007/04/28(土) 11:48:57 ID:oQ5lQJYU
620 :
氏名黙秘:2007/04/28(土) 11:52:01 ID:oQ5lQJYU
621 :
氏名黙秘:2007/04/28(土) 13:32:25 ID:???
すいません、赤色灯の判例ってどれですか?
622 :
氏名黙秘:2007/04/28(土) 13:33:10 ID:???
623 :
氏名黙秘:2007/04/28(土) 13:56:13 ID:???
>>608 たとえマンホールの通常有すべき安全性をかいている状態と認定されても、赤色灯の判例で説明できるとおもう。
あと、道路の自動車事故は想定して当然だけど、マンホールはずすのは想定の範囲外だと思うから、
通常の使用形態から発生した事故ならともかく、これは厳しい気がする。通常有すべき安全性を欠いていると評価できないかもしれん。
もちろん、行政がこれを知ってて放置し続けているとかなら、また結論は変わると思うが。
624 :
氏名黙秘:2007/04/28(土) 14:10:12 ID:???
テニスコートの奴でも切れるかもな。
625 :
氏名黙秘:2007/04/28(土) 15:02:53 ID:oQ5lQJYU
>>623 赤色の場合、原告側がバリケードを倒した自動車のついても述べてるよな。
その自動車が倒したのもバリケードに瑕疵たるものがあって倒したみたいな事言ってる.
>>608の事案は故意はおいておいて、個人がマンホールをどかした行為を赤色灯の判例だけで片付けれるかがすごい疑問。
不可抗力で片付けるのが一番早いかもしれんが、通常の使用の想定の範囲外としても×ではないかな〜と思ってさ。
ん〜答えが出ない。
後、これやっぱ審理されるのか?却下になる可能性ない?
626 :
氏名黙秘:2007/04/28(土) 15:09:20 ID:???
給付訴訟で却下はないだろ。
627 :
氏名黙秘:2007/04/28(土) 15:17:52 ID:oQ5lQJYU
>>626 そうだな。却下はないな。すまん。
俺が裁判官ならこんな訴訟起こされたら、切れるわw
つまらん話してすまんだな。
628 :
氏名黙秘:2007/04/28(土) 18:43:54 ID:???
時間が足りません。
新試の行政法のヤマを教えてください!
629 :
氏名黙秘:2007/04/28(土) 18:49:55 ID:???
ケースメソッド公法でも流し読みしたら?
630 :
氏名黙秘:2007/04/28(土) 18:53:38 ID:???
原告適格
裁量逸脱濫用
義務付け差し止め
仮の救済
法律と条例の抵触
規制権限不行使
631 :
氏名黙秘:2007/04/28(土) 22:56:43 ID:???
>>627 本当はわかってないっぽいな。ローの課題か?
632 :
氏名黙秘:2007/04/28(土) 23:09:55 ID:???
>>616 > それとこの事例、審理されるんか?門前払い喰らうと思うが、まぁ審理はされるんかな〜。
取消訴訟と混同してないか?つか、この問題のどこが難しいか分からん。
単に時間的制約のところで切ればいいだろ。
633 :
氏名黙秘:2007/04/28(土) 23:22:53 ID:jvsLwIZJ
酔っ払いのいたずらで外れてしまうマンホール自体が瑕疵だろw。
634 :
氏名黙秘:2007/04/29(日) 00:49:06 ID:???
635 :
氏名黙秘:2007/04/29(日) 04:46:20 ID:???
>>628 訴訟要件全部と、630のやれば絶対小問一個分は当たると思う。
あとは訴訟類型選択を間違えないことだな。
636 :
氏名黙秘:2007/04/29(日) 06:52:36 ID:6PnM3KMD
>>631 課題じゃないよ。
赤色灯の問題で解決できるのは直ぐに分かるが、何故この文章だけで通常の使用の想定外が主張できないかを疑問に思ってさ。
アホ行書のスレでたまたま見付けて、通常の使用の想定外を主張した奴がいて、そいつの主張が俺の意見と合致したのに
アホどもが、何故これが主張できないかを、立証せずに否定してたから。
俺は行書以下かと思っただけ。そんでお前等はどぉ思うか聞きたかっただけなのさ。
マジで下らない質問して悪かった。
637 :
氏名黙秘:2007/04/29(日) 09:40:01 ID:???
オットー・マイヤーぐらい原書で読め
オットー・マイヤーを読まずして、塩野・田中を語るべからず。
638 :
氏名黙秘:2007/04/29(日) 10:00:10 ID:???
639 :
氏名黙秘:2007/04/29(日) 10:42:22 ID:6PnM3KMD
>>638 いいよ別に。
そんなスレお前等に見させたらお前等までアホがうつる。
そしたら、俺の責任になりそうで嫌だw
何度も言うが、ただこの文章からお前等が、どぉ思うかだけが聞きたかっただけさ。
明日恥を忍んで先生に聞くわw何の問題だ?と聞かれたら2chとは絶対言わんがw
640 :
氏名黙秘:2007/04/29(日) 12:13:42 ID:???
>>639 俺が気になるのは、おまえが自分自身にウソをついているんじゃないかという点だ。
アホ行書とか言う割には、なぜ行書にスレにいって、しかも内容の議論をしていたのか?
>>636 下らない質問といいつつ、教授に質問に行くくらい真剣に考えているのはなぜか?
>>639 訴訟要件と本案審理を誤解していたのに、素直に認めないのはなぜか?
>>627 はじめから、もっと素直に自分の意見・その理由などを公開して、他の人の意見を求めれば良かったのではないか?
>>608
641 :
氏名黙秘:2007/04/29(日) 12:26:09 ID:6PnM3KMD
>>640 アホ行書とか言う割には、なぜ行書にスレにいって、しかも内容の議論をしていたのか?
>>636 おとつい、見ただけ。議論してない。
下らない質問といいつつ、教授に質問に行くくらい真剣に考えているのはなぜか?
>>639 何故いけないかふと考えたまで。そしたら気になっただけ。
訴訟要件と本案審理を誤解していたのに、素直に認めないのはなぜか?
>>627 すまんと誤り認めた。
>はじめから、もっと素直に自分の意見・その理由などを公開して、他の人の意見を求めれば良かったのではないか?
だからここで聞いた。そして素直になり、明日、助教授に聞いてみる。
そして今言えることは、すまんだ。
642 :
氏名黙秘:2007/04/29(日) 14:05:59 ID:???
宇賀先生の基本書は通説というよりはむしろ有力説の立場なのでしょうか?
643 :
氏名黙秘:2007/04/29(日) 14:15:09 ID:???
宇賀説の立場。
644 :
642:2007/04/29(日) 14:26:28 ID:???
少数説ということでしょうか?
それとも刑法の前田説のような位置付けと考えればよいのでしょうか?
645 :
氏名黙秘:2007/04/29(日) 14:36:10 ID:???
民法でいう内田に近い。
そもそもの体系を崩して書いてるから一冊目には薦めない。
意外と細かいところが載ってるので択一前にはそういうところを潰すのが有効。
646 :
氏名黙秘:2007/04/29(日) 18:13:02 ID:???
でも行政法って刑法ほど何説と何説の対立ってのがないよね。
結局どれも田中説の亜流って感じがする。
647 :
氏名黙秘:2007/04/29(日) 19:27:36 ID:???
行訴法や国賠だと説の対立がはっきりしてくるが、総論は何せ条文もないし
崩すも何も元になる体系がなくて、そこからして人それぞれ。塩野の行政過程論
だって独自の体系にすぎない。関係法令も多岐にわたり解釈指針が少なく
二元論と一元論の対立とかいってもそこから演繹できる範囲は広くないし
基本書で章の組み方とか見てもここまで人によってバラバラになる分野はない
648 :
氏名黙秘:2007/04/29(日) 20:05:06 ID:???
最近は当事者訴訟活用論の関係で私法公法峻別論
賛成説V反対説の軸が多少あるかな。
あったからといって訴訟物論とか刑法みたいに全てに
影響するってものでもないけどなあ。
649 :
氏名黙秘:2007/04/29(日) 20:13:20 ID:???
650 :
氏名黙秘:2007/04/29(日) 20:46:43 ID:???
公法私法二元論っていっても彼が召されるまでは決して主流にはなりえないのが悲しいところだな。
651 :
氏名黙秘:2007/04/29(日) 21:54:54 ID:???
昨夜の議論に便乗ですが
点字ブロックの判例はどうして総合的に考慮するという判断基準をたてていると思います?
落石事件と同様に考えてもいいようなきがするんですが、
自然物と人工物の違いでしょうか。
652 :
氏名黙秘:2007/04/29(日) 22:03:24 ID:???
>>650 マスメディア集中排除原則もな。
あんなのアホもいいところだろう。
653 :
氏名黙秘:2007/04/29(日) 22:23:05 ID:???
宇賀TUを使っているのですが、行政組織法はどれを使うのがいいでしょうか?
塩野と藤田ではどっちがいいですか?
藤田行政組織法では、「公物」がないのですが・・・・。
654 :
氏名黙秘:2007/04/29(日) 22:29:41 ID:???
迷わず塩野。
公物も公務員法も組織法も塩野を抑えておけば最低限のレベルはクリアできるし、
それ以外に手を広げる必要もあまりない。
655 :
氏名黙秘:2007/04/30(月) 04:36:59 ID:???
論文でメインで出るわけじゃないんだから塩野まで読む必要があるのかどうか。。
百選に出てきた判例に関係する部分だけピーコすれば。
656 :
氏名黙秘:2007/04/30(月) 12:10:37 ID:???
組織法はともかく公物は出ても全くおかしくない
657 :
氏名黙秘:2007/04/30(月) 17:58:24 ID:???
>>608 >>612 >>616 >>636 >>639 こいつは、資格板の行政書士スレで
943 名無し検定1級さん 2007/03/25(日) 17:09:37
俺は今年初受験組みだが去年の問題で落ちる奴なんて信じれん。
1発合格余裕でしてやるよw
試験終わり余裕で正当だしてもいい。
と豪語したヤシです。現在、コテと酉を付けて活躍中です。
658 :
氏名黙秘:2007/04/30(月) 18:07:24 ID:???
641 氏名黙秘 2007/04/29(日) 12:26:09 ID:6PnM3KMD
>>640 >アホ行書とか言う割には、なぜ行書にスレにいって、しかも内容の議論をしていたの>か?
>>636 >>おとつい、見ただけ。議論してない。 ← 嘘
23 コテと酉は省略(本人名誉の為) sage 2007/03/25(日) 22:00:03
このマンホールの蓋はどんな状況のもんだ!外せやすいものなのか、外せにくいものなのかそういう具体的要件が欠けてる問題を解く必要性があんのか?
3/25日から既に議論してるのに、司法板では虚偽の報告ですか?
659 :
氏名黙秘:2007/04/30(月) 18:08:36 ID:???
どうでもいい
660 :
氏名黙秘:2007/04/30(月) 18:52:37 ID:???
>>659 本人登場ですか?
実は、赤色灯転倒事件判例を知らなかったというオチが付いていました。
661 :
氏名黙秘:2007/04/30(月) 20:11:30 ID:???
662 :
氏名黙秘:2007/04/30(月) 21:41:27 ID:???
本題に戻すと、マンホールの蓋が外れやすい、ってことも瑕疵になるかもしれんが、酔っ払いのいたずらまで想定してマンホールの蓋を作れ、ってのは行政にとって酷だろ。
児童遊園の遊戯道具(すべり台とか)であれば、子供を想定して安全性を確保する必要があるけどね。
663 :
氏名黙秘:2007/04/30(月) 21:54:50 ID:???
実際マンホールは特殊な金具がないと開かないし、半端な力じゃ
持ち上げられないほどの重さなんだから、いたずらで外されるのを
想定して作ってるんでしょ。
こんなのいたずらで外されたら大事故が起こるに決まってるんだから
いたずらを想定する必要はない、っていうセンスはちとどうかと思うぞ。
664 :
氏名黙秘:2007/04/30(月) 22:04:59 ID:???
>>663 でも設問では現にいたずらして外されているでしょ。
「特殊な工具を使って極めて強い力で外すことを試みるようないたずら」にまで
対処しないといけないのか?それは行政にとって酷だろ、ってこと。
665 :
氏名黙秘:2007/04/30(月) 22:10:47 ID:???
>>608は、昨年から導入された40字記述の練習問題でスレで出された問題で
「40字程度で記述せよ」という条件があるのを、質問者は故意に隠している。
更に、ここでの質問内容を見たが、自分に都合の悪い内容は嘘をカキコ
しているな。
結局、標識転倒事件の判例を知らなかった事に対し、1ヶ月以上も粘着を
してるだけの話である。
666 :
氏名黙秘:2007/04/30(月) 22:15:02 ID:???
>>665 マジかよ。去年の行書の記述60点満点とって合格した俺が直接回答しにいくから、そのスレとコテ教えてくれ。
667 :
氏名黙秘:2007/04/30(月) 22:18:07 ID:???
>>662 >>663 >>664 過失だの違法だの抽象論さらっと書いた上で、そのへんをグダグダ書けば点になるんじゃね?
結論はどっちでもいいだろう。マンホールの重さや開け方について詳しい受験生は求められていないだろうから。
668 :
氏名黙秘:2007/04/30(月) 23:45:22 ID:???
過失だの違法だの書いたらぶっ飛びGになると思うんだが・・・
669 :
氏名黙秘:2007/05/01(火) 00:55:16 ID:???
行書に関心があるお前らって明治とかそこら辺なの?
670 :
氏名黙秘:2007/05/02(水) 00:37:00 ID:???
チョコレートは明治
671 :
氏名黙秘:2007/05/02(水) 00:55:01 ID:???
明示
672 :
氏名黙秘:2007/05/02(水) 22:41:48 ID:???
なぜ最高裁は過失や因果関係または損害の問題とすればいいものを
違法性の問題とするのですか?
673 :
氏名黙秘:2007/05/02(水) 22:47:02 ID:???
適法だと言われた方が、行政側は嬉しいでショ
674 :
氏名黙秘:2007/05/02(水) 23:00:32 ID:???
もう少し法律家っぽい表現でお願いします
675 :
氏名黙秘:2007/05/02(水) 23:01:42 ID:???
適法と認定されたほうが、行政側としてはしてやったりなのである
676 :
氏名黙秘:2007/05/02(水) 23:11:39 ID:???
ふんだりけったり判決とかお茶目だよな
677 :
氏名黙秘:2007/05/02(水) 23:12:12 ID:???
被告が違法性について争うため
判決もこれに引きずられるというとですか?
678 :
氏名黙秘:2007/05/02(水) 23:51:54 ID:???
因果関係について違法論で処理している判例なんてあったっけ?
まあそれはそれとして損害(被侵害利益)については民法の相関関係説的思考と思われる。
過失についてはおそらく職務行為基準説のことをさしているのだと思うが、
職務行為基準説を採る理由を明確に言った判例はないはず。
ちなみに裁量というのは職務行為基準説の中でも限定説を採る理由にはなりうるが、
職務行為基準説自体の理由にはならないと思う。
679 :
氏名黙秘:2007/05/03(木) 00:16:04 ID:???
例えば、税務署長の更正処分について国賠で争った事件では
取消訴訟では違法としたのに国家賠償法上の違法はないとしましたよね
両者の違法性が異なるとする考え方自体は理解できます
しかし、この場合単純に過失がないとする事も可能です
客観化された過失と違法性についての職務行為基準はほぼ重なるからです
にもかかわらず、なぜ国家賠償法上の違法という概念を立てて違法性の問題として処理するのかが疑問に思ったんです
そのような思考方法に利点があるのですか?特別な意味があるのですか?
680 :
氏名黙秘:2007/05/03(木) 06:47:37 ID:???
681 :
氏名黙秘:2007/05/03(木) 06:53:34 ID:???
違法と認定されるかどうかは重要問題なのだよ。
682 :
氏名黙秘:2007/05/03(木) 07:00:48 ID:???
>>681 被告が違法性について争うため
判決もこれに引きずられるというとですか?
683 :
氏名黙秘:2007/05/03(木) 07:17:42 ID:???
うん?
そりゃ争ってないこと判断したら弁論主義違反だけど。
684 :
氏名黙秘:2007/05/03(木) 11:37:07 ID:???
おれの知っている限り、職務行為基準説の理由を明確に述べた判例・文献はない。
たしか宇賀国家補償法にも載ってなかったはず。
塩爺が反対説だからあまり表立ってこれに賛成する学者がいなかったからだろう。
やっぱり「違法」とはいいたくないっていう判断があるんじゃないだろうか。
「違法」だが過失はないって判決と「適法」っていう判決じゃインパクトが違う。
685 :
氏名黙秘:2007/05/03(木) 12:45:04 ID:???
「公権力発動要件欠如説」(宇賀説)の簡潔な説明を誰かおながいします。
686 :
氏名黙秘:2007/05/03(木) 12:50:29 ID:???
公権力の発動要件が欠如している場合を違法とする
687 :
氏名黙秘:2007/05/03(木) 12:52:22 ID:???
取消訴訟の違法性と同じように考えるってことだな。
688 :
氏名黙秘:2007/05/03(木) 12:58:15 ID:???
藤山雅行編・新裁判実務体系25「行政争訟」の喜多村先生の論文を読んでみたら?
実務的な視点からの解説がある。
679さんの疑問に関係しそうな記述を抜き出してみると、
・損害の発生に被害者側の関与があるような場合、違法性の問題として処理するよりも、過失の問題として処理する場合の方が、
過失相殺は別にして、賠償責任自体は肯定されるという結論に傾きやすいのではなかろうか。
・(「国家賠償法上の違法という概念を立てて違法性の問題として処理する」ことへの違法性一元論からの批判に対して)
国家賠償制度の主たる目的はあくまで不法行為によって発生した損害の填補であって、法律による行政の原理が直接適用になる場面ではないうえ、
法律の定める要件を欠く行政処分であっても、一定の事情の下(被害者の関与等)では国家賠償責任を発生させるだけの違法性はないとするのが
社会通念に合致しているのではなかろうか。
・(違法性一元論に対する批判の文脈で)
行政処分取消訴訟の訴訟物を当該処分の違法性と解した場合、違法性一元論に立てば、
行政処分取消判決の既判力が国家賠償事件に及ぶことを肯定しなければならないことになろう。
塩野先生とは違う発想から書かれているから、詳しくは原典にあたってください。
結局は価値判断かな。
689 :
氏名黙秘:2007/05/03(木) 15:49:46 ID:???
これって、要件事実の問題ですか?条文からは、過失と違法と必要だよね。
690 :
氏名黙秘:2007/05/03(木) 17:02:27 ID:???
職務行為基準説採ったって実質的に違法性の中で過失判断がなされるってだけで、
独立した過失要件の充足が不要なわけじゃないよ。
691 :
氏名黙秘:2007/05/03(木) 18:54:21 ID:???
質問です。
百選Tの92の事案(中央卸売市場の土地使用許可を後に撤回した事に
対する、補償金の支払いが必要か問題となったケース)です。
@ 使用許可の取り消しがなされていますが、この場合は、講学上の「撤回」に該当するよね?
A @だとして、その撤回に事前手続きは必要??
具体的には、行政手続法13条1項1号イの「許認可などを取り消す不利益処分をしようとするとき」
に該当するの??するとして、聴聞手続きが必要??
当時は行政手続法がなかったから、問題とならなかったけど。
このケース問題が、ワセミの行政法120選2-24(138頁)にのってたけど、その解答例がちょっと
疑問だったから。
どなたか教えてください。
692 :
氏名黙秘:2007/05/03(木) 19:05:34 ID:???
法律上、取消と撤回は意識的に区別されてないのだから
講学上の撤回だろうと該当するだろう
実質的にも、両者は不利益処分には変わりないし
693 :
氏名黙秘:2007/05/03(木) 19:12:17 ID:???
>>691 新司の行政法ってこんな事で悩むの?
行政書士の過去問レベルだ罠。
694 :
氏名黙秘:2007/05/03(木) 19:16:38 ID:???
まだ新司のレベルに達してないからこんなことで悩むわけで
695 :
氏名黙秘:2007/05/03(木) 19:18:01 ID:???
撤回も含まれる。
『条文で学ぶ』P.80
696 :
氏名黙秘:2007/05/03(木) 19:18:43 ID:???
697 :
氏名黙秘:2007/05/03(木) 19:20:37 ID:???
>>691 講学上の概念なんて、新司法にはいらん。
これからは、学者は、判例を説明していればいいのだ。意見を言うな。
698 :
氏名黙秘:2007/05/03(木) 19:32:18 ID:???
>>694 既習者はこんな事では悩まないのだろうけど、未修者のレベルって
マジ低いんだな。ビックリした。
699 :
氏名黙秘:2007/05/03(木) 22:05:22 ID:???
おい!
低脳
700 :
氏名黙秘:2007/05/03(木) 23:53:30 ID:???
レベル低いというだけで回答しないのはわかってないものと推定する
701 :
氏名黙秘:2007/05/04(金) 01:17:17 ID:???
勝手にしろ
だいたい2ちゃんのスレレベルをみてると
低くて嬉しくなる
702 :
氏名黙秘:2007/05/04(金) 01:39:25 ID:???
スレレベル(笑)
もうちょっと頭良さそうに表現できんのかね
703 :
氏名黙秘:2007/05/04(金) 02:39:47 ID:???
691です。
納得できました。
ありがとうございました。
当方未収ですので、あまりいじめないでください。
704 :
氏名黙秘:2007/05/04(金) 06:37:35 ID:???
>>701 2chは、全体の中でも低いレベルの集まりだと知ることになるだろう。試験後に。
705 :
氏名黙秘:2007/05/04(金) 09:55:06 ID:???
>>704 そうだね ただ
去年を見てる限り去年より低い。
ってことは。。。
706 :
氏名黙秘:2007/05/04(金) 15:08:27 ID:???
>>688 これなんだけど、
違法性と過失を同質ととらえている説は
どうやって既判力の抵触の問題をクリアしてるの?
訴訟物が異なるとするのかな?
707 :
氏名黙秘:2007/05/04(金) 15:33:38 ID:???
国賠法上の違法性は取消訴訟の違法性より広いが
裁判所が国賠法上の違法性を判断する際には、
理論的には
(1) 取消訴訟でいうところの違法性はあるか
について検討したのちに
(2) (1)が肯定されたとして、国賠法上の違法性を充たすか
について検討しているとも言いうる。
この点では、言わば2段階的判断がなされていると言える。
そうすると(1)に既判力が及ぶのみなので、既判力は抵触しない。
かもしれない。
708 :
氏名黙秘:2007/05/04(金) 15:35:52 ID:???
東北大の森田が論文書いてるから読んでみ。
余計混乱するけど。
709 :
氏名黙秘:2007/05/04(金) 17:49:52 ID:???
違法の概念が違うんだから抵触しないだろ。
根拠規定違反と職務上の義務違反なんだから。
710 :
氏名黙秘:2007/05/04(金) 21:29:12 ID:???
>>709 そんな単純に言い切れないから悩んでるんだろ学者も。
711 :
氏名黙秘:2007/05/04(金) 21:33:22 ID:???
行政法学者がいままで既判力をまともに研究してきたとは思えんが
712 :
氏名黙秘:2007/05/04(金) 22:34:29 ID:???
もうワケワカメ。
どんな問題が出ても違法と過失の要件を検討してやる。
713 :
氏名黙秘:2007/05/04(金) 23:36:11 ID:???
不作為でもか?
714 :
氏名黙秘:2007/05/04(金) 23:47:29 ID:???
国賠今年もでるんだろうか
715 :
氏名黙秘:2007/05/04(金) 23:53:34 ID:???
2条か3条出すんじゃない?
716 :
氏名黙秘:2007/05/05(土) 02:01:04 ID:???
>>715 2条で有名な最新判例ってない気がするんだけど。
立法不作為かなぁ
717 :
氏名黙秘:2007/05/05(土) 02:03:16 ID:???
2項道路で非難を浴びまくったから、
今度は基本的な判例で攻めてくると思う
718 :
氏名黙秘:2007/05/05(土) 02:13:34 ID:bZbPsJ0+
だから、2項道路の判例なんて基本中の基本だろ。
どうやったらそれ以上簡単な問題になるんだよ。
719 :
氏名黙秘:2007/05/05(土) 02:14:46 ID:???
ことしは小田急がでるらしいよ。
720 :
氏名黙秘:2007/05/05(土) 02:20:12 ID:???
721 :
氏名黙秘:2007/05/05(土) 02:27:16 ID:bZbPsJ0+
722 :
氏名黙秘:2007/05/05(土) 03:27:10 ID:???
>>719 リスクからの保護義務書かないといけないの?
それより行政不服審査が怪しいな
723 :
氏名黙秘:2007/05/05(土) 05:51:48 ID:???
>>716 立法不作為は去年憲法ででたやん。メインとはいい難い問題だけど・
724 :
氏名黙秘:2007/05/05(土) 06:32:24 ID:???
小田急は環境法でみっちりやるからメインでは出ない。
725 :
氏名黙秘:2007/05/05(土) 06:40:44 ID:???
>>723 そういうのが危なかったりする。合格者が出来てなかったりとかするとまた出題したくなるらしい。
726 :
氏名黙秘:2007/05/05(土) 06:46:39 ID:???
>>725 そうなんだ。まあ、在外邦人の書けばいいんだろうな。在宅の判例は実質的には変更されたと考えていいんだよね?
727 :
氏名黙秘:2007/05/05(土) 10:01:19 ID:???
しかし最高裁は「これを変更するものではない」といっている罠。
判例評釈は最初の頃おっかなびっくりだったが最近は実質判例変更と
言い切っているのも増えてきたな。文言解釈としては「ごとき」を
例示と捉える説(ハンセン病地裁・棟居など)が一番しっくりくるんだが
そこまで言い切ってよいものか。
728 :
氏名黙秘:2007/05/05(土) 10:09:08 ID:???
>>727 評釈は実質的には変更したって言ってるのが多いし、変更したって書いても減点されることはないと思うのだけど。
例示説考えた人はすごいよね。
729 :
氏名黙秘:2007/05/05(土) 10:14:05 ID:???
>>728 「実質的には変更したものと解される」っていっても間違いじゃなさそうだよね
メインで出たら例示説も書くつもり(整合的解釈として)。
730 :
氏名黙秘:2007/05/05(土) 10:52:32 ID:???
>>717 アホ?
知識に頼らない実力を見るために有名判例は避けたんだろが
要件事実と同趣旨の出題
>>718 ドアホだなお前は・・
731 :
氏名黙秘:2007/05/05(土) 10:56:08 ID:???
>>729 お前新試の出題で判例の評釈書くつもりなのか?
どんなアホな未収だよw
実際の訴訟を想定した超具体的な問題なのに、
先例ひいて解釈のよりしろにするならともかく、
その判例についてただ紹介してどうすんだよw
アホか
732 :
氏名黙秘:2007/05/05(土) 10:58:56 ID:???
二項道路で問題があるのは、二項道路の制度がわかりにくいから。
平成14年の判例をやってても、二項道路の一括指定に処分性があるくらいしか覚えてない人が多いからでしょ。
自分はローでこの判例やったとき予習したときに制度内容がよくわからなくてに先生が2項道路の制度説明してくれたからたまたまおぼえてるけど。
733 :
氏名黙秘:2007/05/05(土) 10:59:50 ID:???
H17の規範をS60の下でもそのまま使えるという理屈は必要だが?
何も考えずにH17書いたらヴァカだよ。
734 :
氏名黙秘:2007/05/05(土) 11:02:33 ID:???
本当は二項道路は物権法でも出てくるんだけどな。
そこまでちゃんと解説する人ほぼいないよね。
択一でも丸暗記だし。
735 :
氏名黙秘:2007/05/05(土) 12:53:24 ID:???
国賠2条のところ、カシとは通常有すべき安全性を欠いていくことである、とか答案に書くだろうけど、そこで客観説とか保護義務違反説は書くの?
不可抗力による免責の箇所でその学説の争い書くの?
個人的に国賠2条はマークしてる。
736 :
氏名黙秘:2007/05/05(土) 13:51:59 ID:???
737 :
氏名黙秘:2007/05/05(土) 17:58:32 ID:bZbPsJ0+
紳士は基本的に事例問題なんだから、事例の解決に必要な法規範・法解釈については
書く必要があるけど、全然関係ない論点に関する学説の争いを書いても意味がないでしょう。
不可抗力って言っても、水害の事例のように財政的制約が問題となる場合や、
利用者が異常な行動を採ったために事故が生じた場合とか、赤色灯判決のように
時間的制約があった場合とか、色々だから。
738 :
氏名黙秘:2007/05/05(土) 18:04:05 ID:???
最判解説(民事)を過去にさかのぼって読み続けて
とうとう昭和56年まできたw
大阪国際空港訴訟の解説よくまとまってるなw
739 :
氏名黙秘:2007/05/05(土) 18:32:43 ID:???
試験委員ですが、何か聞きたいことあるw?
740 :
氏名黙秘:2007/05/05(土) 18:37:57 ID:???
何の試験委員ですか?
741 :
氏名黙秘:2007/05/05(土) 20:35:17 ID:???
行政書士です
742 :
氏名黙秘:2007/05/06(日) 06:03:37 ID:???
>>737 そゆこと
2年目あたりの未収には実感湧いてないみたいだけど
743 :
氏名黙秘:2007/05/06(日) 07:02:12 ID:???
学説に拘るのは旧試組だろ。未修にそんな余裕があるかよ
744 :
氏名黙秘:2007/05/06(日) 09:34:38 ID:???
>>743 自分でズレてることに気づかないか?
理論を問われて学説を色々書くのは旧試の問題がそうだから
それに関して度を超すとあんたの言う
> 学説に拘るのは旧試組
になる。
ここで言ってるのは、
>>737 > 紳士は基本的に事例問題なんだから、事例の解決に必要な法規範・法解釈については
> 書く必要があるけど、全然関係ない論点に関する学説の争いを書いても意味がない
ということであって、
「問に答える」という観点から不必要ないわば余事記載としての学説知識の羅列は不要だと言ってるわけ。
理解できた?
745 :
氏名黙秘:2007/05/06(日) 11:25:03 ID:???
なに当たり前のこといってんのこの人
746 :
氏名黙秘:2007/05/06(日) 12:30:52 ID:???
747 :
氏名黙秘:2007/05/06(日) 13:23:17 ID:???
むしろ、旧司法から流れてきた人の方が、今までの惰性で
学説丸暗記+丸写しをやりそう。結局、事例をしっかり
理解した上で、その解決のために必要なツール(論点)を
適切に選べることが大事でしょう。
748 :
氏名黙秘:2007/05/06(日) 13:53:58 ID:???
今年も訴訟物間違えて即死する奴がいそうだな。
749 :
氏名黙秘:2007/05/06(日) 13:59:49 ID:???
>>748 2回試験みたいだね。民裁で訴訟物間違えて即死。
750 :
氏名黙秘:2007/05/06(日) 14:42:51 ID:???
>>747 旧の経験が無いヤツは必要なツールすら持ってなさそうだけどな
751 :
氏名黙秘:2007/05/06(日) 15:08:27 ID:???
752 :
氏名黙秘:2007/05/06(日) 17:00:22 ID:???
>>744 未修はローで判例・実務しか習ってないのに学説なんか
書けるわけないだろ、という意味でレスしたんだが
奴ら論証でも他説批判なしにいきなり判例の規範を書く
学説なんて書ける時点でもう未修の域は超えてるよ
753 :
氏名黙秘:2007/05/06(日) 17:34:05 ID:???
まだ他説批判からの論証とか書いてる旧試の勉強法の人いるんだ・・・そっちに驚き
754 :
氏名黙秘:2007/05/06(日) 17:40:41 ID:???
>>753 他説批判からの論証は別に悪くないだろ。
試験委員がローできてから判例のみ書いてるのを見て嘆いてたよ。もちろん判例しらないのは論外。
学者が嫌がってるのは、瑣末な論点で詳細に論証したりすることでしょ。メイン論点で反対説(反対利益)にも挨拶しとくのは当たり前。
少なくても、自説しか書いてないの比べて点数は上がる。
実際一方通行では困るから、新の問題形式でも当事者ごとの主張書かせたり、反論踏まえて書けって問題の出し方するのだし。
755 :
氏名黙秘:2007/05/06(日) 17:41:51 ID:???
何でもかんでも反対説書くのはダメだが,メイン論点で結論が変わるところは
当然書くだろ。バランスの問題。結論が変わらないのに書いたらダメよ。
756 :
氏名黙秘:2007/05/06(日) 18:03:55 ID:???
結論変わらなくても1行触れたりするだろ
757 :
氏名黙秘:2007/05/06(日) 18:04:34 ID:???
触れません。
758 :
氏名黙秘:2007/05/06(日) 22:19:00 ID:???
問題は、反対説っていうほどの反対説が行政法にはあまりないってことかな。
前の赤色灯判決でも、瑕疵が発生してから修理するまでの時間的余裕が無い場合には瑕疵の存在を否定する、
という考え方自体に反対する学説・判例はないのでは?むしろ、行政法のポイントは総合考慮だから、考慮
すべき事由をバランスよくなるべく多く提示していることが大事だと思われ
759 :
氏名黙秘:2007/05/06(日) 22:27:39 ID:???
にしても国賠1条の違法性に関しては判例の理論は納得できんのよなー
客観的事情により作為義務を肯定し権限不行使を違法として
過失と重なる予見可能性・回避可能性は過失の評価にまわす
ってしても評価されるのかね
760 :
氏名黙秘:2007/05/06(日) 22:37:57 ID:???
そんな説誰がとってるんだ?
作為義務を導き出すのに予見可能性を考慮しないってのは無理があると思うが・・・
761 :
氏名黙秘:2007/05/06(日) 22:40:44 ID:???
もろ説の対立があるのは無効確認訴訟の第三者効とか
行政権限の司法執行くらい?後者は最高裁あるけど。
国賠だと公務員の個人責任は学者は肯定したがるけどなあ。
762 :
氏名黙秘:2007/05/07(月) 00:52:01 ID:???
>>761 法改正とかでだいぶ議論がにつまってるからじゃないか?
阿部先生が頑張ってたころはちがったのでしょう。条文解釈ではむりで立法論的解決とかがおおいからじゃね?
この頃は法改正でいろいろな点が改正されて論点とかどんどんすくなくなるな。もちろんしばらくしたら改正法の下での新たな論点でるだろうけど・
破産法なんてすげー論点減った。
763 :
氏名黙秘:2007/05/07(月) 02:35:51 ID:???
事業損失と機能的瑕疵の違いがわからないんですけど…
どこで区別するの?
同じ事案で、補償でいきたかったら事業損失
国賠でいきたかったら機能的瑕疵っていう手段選択の問題?
764 :
氏名黙秘:2007/05/07(月) 10:18:13 ID:???
>>763 あと適法・違法でわければいいんじゃない?
765 :
氏名黙秘:2007/05/08(火) 16:45:36 ID:???
どこで区別するのって言われても、一つの法的トラブルを解決するために
二種類の手段があるってだけの話。それぞれの要件は異なるけどな。
民法でも、詐欺取消を主張する手段と、錯誤無効を主張する手段の二つが
並立する場合があるでしょ。
766 :
氏名黙秘:2007/05/08(火) 17:26:09 ID:???
試験前なせいかレベル下がったな
767 :
氏名黙秘:2007/05/08(火) 21:55:08 ID:???
行政法のシケタイは、使える内容ですかね?
768 :
氏名黙秘:2007/05/10(木) 09:11:23 ID:???
結局、最高歳判例だけつぶせば良いと気が付きました。
769 :
氏名黙秘:2007/05/10(木) 15:28:57 ID:???
藤山みたいな奇怪な地裁高裁の判決覚えるのは逆効果ですから
770 :
氏名黙秘:2007/05/10(木) 18:37:30 ID:???
大たこ事件に関して
公物は時効取得できないってが原則らしいですが
例外はどういう場合ですか?
771 :
氏名黙秘:2007/05/10(木) 18:38:04 ID:???
黙示の公用廃止があった場合。
772 :
氏名黙秘:2007/05/10(木) 18:40:21 ID:???
>>771 大たこ弁護士さんはそこらへんを主張するってことですか?
773 :
氏名黙秘:2007/05/10(木) 18:41:46 ID:???
最高裁でそれ以外認めてないからなあ。
774 :
氏名黙秘:2007/05/10(木) 19:04:26 ID:???
まとめたお
本判決は,最高裁判所大法廷が法令違憲の判断をした極めて重要な判決である
(これまで最高裁判所が法律の規定を違憲であると判断した例としては,最大判昭
48.4.4刑集27巻3号265頁,判タ291号135頁(刑法200条),最大判昭5
0.4.30民集29巻4号572頁,判タ321号40頁(薬事法26条2項,6条2項
,4項),最大判昭51.4.14民集30巻3号223頁,判タ335号126頁(公職選
挙法の議員定数配分規定),最大判昭60.7.17民集39巻5号1100頁,判タ
565号65頁(同上),最大判昭62.4.22民集41巻3号408頁,判タ633号9
3頁(森林法186条),最大判平14.9.11民集56巻7号1439頁,判タ1106
号64頁(郵便法68条,73条)がある。)。
775 :
氏名黙秘:2007/05/10(木) 21:03:06 ID:???
ロー入試対策で講座をとる人は少数なのでしょうか?
皆さん、独学で予備校本などで対策をなされているのが普通なのでしょうか?
776 :
氏名黙秘:2007/05/10(木) 21:03:35 ID:???
塩野読めば十分。
777 :
氏名黙秘:2007/05/10(木) 23:47:44 ID:???
778 :
氏名黙秘:2007/05/10(木) 23:54:53 ID:???
779 :
氏名黙秘:2007/05/11(金) 00:38:35 ID:???
780 :
氏名黙秘:2007/05/11(金) 04:02:55 ID:???
>>775 藤田入門よんでから宇賀か塩野で大丈夫。あとはサンプル・プレ・本試験の過去問及び、
自分の受験校、上位校、試験委員のいるローの入試問題みて何が聞かれているか見ればいい。
問題集は120選あるが、これやるくらいなら百選読んだほうがいいと思う。
781 :
氏名黙秘:2007/05/11(金) 21:43:55 ID:???
判例だけでいいと思い込んでたら本番の問題の設定でこけるよ
782 :
氏名黙秘:2007/05/11(金) 23:28:12 ID:???
宇賀の地方自治法を読んだほうがいいですか。
783 :
氏名黙秘:2007/05/11(金) 23:30:22 ID:???
余裕があるならね。
執行保全よりいらないとおもうけど。
784 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 01:07:22 ID:???
藤田入門からいきなり宇賀はきついかな。
785 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 01:32:14 ID:???
塩野は何だかんだで必須。
塩野が難しいとか訳分らないとか言ってるやつは司法試験受ける資格は無い。
786 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 17:35:50 ID:???
奥の出品者乙w
787 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 22:10:43 ID:???
788 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 23:44:29 ID:???
原田はだめですか?
789 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 23:45:19 ID:???
うん
790 :
氏名黙秘:2007/05/13(日) 00:44:15 ID:???
金子宏の租税法を読んだほうがいいですか。
791 :
氏名黙秘:2007/05/13(日) 01:49:56 ID:???
宇賀だけじゃダメなんですかね?
ローの教科書に宇賀が指定されてるので。
792 :
氏名黙秘:2007/05/13(日) 02:00:22 ID:???
>>791 大丈夫でしょ。
ただ宇賀のTはちょっと最初読みにくいと思う。論点を論点らしく書いてないから。一度やると横書きで厚いだけあって情報は多いしいいんだけどね。
Uは文句なくおすすめ。
793 :
氏名黙秘:2007/05/13(日) 02:18:33 ID:???
>>792 レスどうもです。
おっしゃるとおり、最初は読みにくくて困りました。
とりあえず諦めずに何度も読み返してみたところ、なんとなくわかるようになってきました。
宇賀先生の本をベースにして頑張ってみようと思います。
宇賀先生の本を読むにあたって、何か他に注意しておくべき点はありますか?
794 :
氏名黙秘:2007/05/13(日) 02:20:28 ID:???
>>793 特にないと思う。
ちゃんと百選の判例つぶすくらい。
795 :
氏名黙秘:2007/05/13(日) 02:23:28 ID:???
>>794 どうもありがとうございます。
百選を傍らに置きつつ頑張ってみます。
夜遅くまで本当にありがとうございました。
796 :
氏名黙秘:2007/05/13(日) 21:49:13 ID:???
ロー未習1年です。
処分性の論点について聞きます。
判例の定義は、「処分」とは、
「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうちで、その行為により直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められている処分」だと思いますが、
この基準はどうやって使えばいいのでしょうか??
例えば、公営住宅の使用許可の取り消しの場合です。
これは、実質的には賃貸借契約の解除であり、「直接国民の権利義務を形勢しまたはその範囲を確定する」行為じゃないから、「処分」には当たらないという予備校本の説明があります。
賃貸借契約の解除なら、民法601条の債権債務関係が消滅するのだから、国民の権利義務を形成するといえそうなのですが・・・
答案ではどうやって理由付けを表現するのでしょうか??
誰か教えてください。よろしくお願いします。
797 :
氏名黙秘:2007/05/13(日) 21:56:22 ID:???
>>796 > ロー未習1年です。
> 処分性の論点について聞きます。
> 判例の定義は、「処分」とは、
> 「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうちで、その行為により直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められている処分」だと思いますが、
> この基準はどうやって使えばいいのでしょうか??
> 例えば、公営住宅の使用許可の取り消しの場合です。
> これは、実質的には賃貸借契約の解除であり、「直接国民の権利義務を形勢しまたはその範囲を確定する」行為じゃないから、「処分」には当たらないという予備校本の説明があります。
> 賃貸借契約の解除なら、民法601条の債権債務関係が消滅するのだから、国民の権利義務を形成するといえそうなのですが・・・
> 答案ではどうやって理由付けを表現するのでしょうか??
> 誰か教えてください。よろしくお願いします。
氏ね
798 :
氏名黙秘:2007/05/13(日) 22:07:31 ID:???
>>796 地方公共団体の「公権力の行使」といえるか?
799 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 00:32:25 ID:???
>>796 「直接」の部分を満たさない。
言い換えれば、「権力的・一方的」に相手方の権利義務を形成し、
またはその範囲を確定していない。
800 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 00:45:32 ID:???
801 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 00:56:05 ID:???
判例によると、公営住宅の利用関係は、「私法上の賃貸借関係」に
ほかならず、基本的には、これについて公営住宅法およびそれに
基づく条例に特別の規定のある場合のほか、一般法として「民法
および借家法の適用」があるということになる。
公営住宅法や各種条例の規定を見る限り、解除の申し入れに公権力性を認めることはできない、と判例は考えているのでしょう。
802 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 03:06:16 ID:???
自作自演でつか?
803 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 05:54:30 ID:???
案外、今年出たりして。
804 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 06:53:13 ID:???
研修所本にあてはめの仕方まで丁寧に書いてある
805 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 07:01:44 ID:???
>804
研修所本の名前教えてください
806 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 07:06:00 ID:???
行政法講義案 司法協会
807 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 20:52:00 ID:???
808 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 18:08:37 ID:???
勉強法がわからん。判例潰せばいいのか?個別法とかの解釈とかどう捕らえればいいのか・・・
809 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 18:11:40 ID:???
笑いがとまらん。慶応万歳ありがとう!
810 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 18:20:15 ID:???
え?植様でやったっけ?
811 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 18:31:55 ID:0ZkprHGZ
812 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:02:50 ID:???
いやそんなことはない。
813 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 01:25:40 ID:???
>>811 今日の新試の論文試験で慶応の授業でやった問題か何かが出たんじゃね?
814 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 01:41:54 ID:???
815 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 08:26:39 ID:???
でてないよ。
でも強制退去とかやってるとこあるだろうなぁ
時事問題だけに当たりはずれの面は否めない
ただ誘導に素直にのっていけばぜったい落ちない答案になる
816 :
氏名黙秘:2007/05/19(土) 23:25:41 ID:???
すごい問題だったねw
2時間半かけて書きまくった
817 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 14:10:02 ID:???
芝池・・・処分性の定義(昭和39年判例)すら書いていない・・・。補えばいいんだが、なぜ出てない???
818 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 14:13:04 ID:???
もはや定義としての意味を失いつつあるから。
819 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 15:28:06 ID:???
失っているとは思えないけどな〜。特に法改正で当事者訴訟による救済の途が広
がることも考えると、処分性の緩和傾向にも歯止めをかけるべきという見解もけ
っこうあるし。それにそもそも95年の初版にも出ていない。
820 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 15:30:22 ID:???
強制退去に処分性認めれば、差止めもありだよね?
821 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 15:32:48 ID:???
>>820 発布や認定に処分性を認めないならそれもありじゃない?
822 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 15:35:13 ID:???
執行停止より、要件加重される差止めは実効性薄いと思う。
仮の差止めも同じだが、なにも書かないよりはましだとおもう。
実務は執行停止一本やりでしょ。
823 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 15:36:56 ID:???
行政事件訴訟の実務って本が出たらそこに試験委員が該当箇所を書いてるよ
824 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 15:39:45 ID:???
発布や認定に処分性に処分性を認めて執行停止
強制退去にも処分性認めて差止+仮の差止
原告側の主張だから、2本立てのほうが良いんじゃない
825 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 15:43:21 ID:???
そうだねえ。いままで実務が執行停止でやってきたからと言って、改正法の下で
同じ運用カといったらわからんもんな。
ただ、仮の差止めだと「償うことのできない」が要件だから、執行停止の要件「重大な損害」が通るなら
仮の差止めは当然通る、つまり執行停止のみで十分だし逆はないよな。
826 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 15:46:07 ID:???
いや発布や認定に処分性を認めるのであれば、強制退去はその執行だから別途処分性はないはず。
だから原告側の無理やりの主張としてはありうるけど法律論としては厳しいといったところでは。
かくいうおれも2本立てで書いてしまったんだが・・・orz
827 :
訂正:2007/05/22(火) 15:54:08 ID:???
ただ、仮の差止めだと「償うことのできない」が要件だから、執行停止の要件「重大な損害」が通るなら
仮の差止めは当然通る、つまり執行停止のみで十分だし逆はないよな。
↓
ただ、仮の差止めだと「償うことのできない」が要件だから、執行停止の要件「重大な損害」が通っても
仮の差止めが通るとは限らない。つまり執行停止のみで十分だし逆はないよな。
828 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 16:40:43 ID:???
執行停止か。これがかけなかった。
残念。行政法皆できてるんだろうね。
829 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 16:45:05 ID:???
すでに、身柄は拘束されている。差し止めできるのは、これから行われようと
している処分だけだから、本国送還を差し止めるということだろうけど、仮に
母国への送還を差し止められても、身柄拘束の執行はされたままだから、保護には
ならない。身柄拘束の原因となった処分を取消して、そして、それの執行停止を
速やかにしないと意味がない。
差し止めなんて実務家は考えないでしょう。執行停止一本でOKですよ
830 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 16:47:59 ID:???
俺は収容の執行停止と送還の差止&仮の差止と書いた。
執行停止で頑張ってる最中に送還されるとまずいからとかなんとか書いた。
831 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 16:53:15 ID:???
>>830 はっきり言ってそれは無茶苦茶だ。
処分性どうやって認定したんだ。
832 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 16:54:59 ID:???
判例で問題となった事案は取消訴訟と執行停止だけだよね。
833 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 16:57:09 ID:???
そうか・・・執行停止申立てしておけば送還されることはないのか・・・知らんかった。orz
834 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 16:58:43 ID:???
処分性は広く認めていいんだよ。原告側の主張だから
835 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 16:58:55 ID:???
>>832 まあ仮差し無かったってのもあるけどな。
836 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 17:03:35 ID:???
差し止め+仮差しって使い方難しいよな。
まだ明文化されてないときの判例は事実行為にも差し止め認めてたけど、
今は処分が対象なんだろ?
発布処分性否定して、送還処分性が肯定されるから差し止めってのが、
差し止め+仮差し組サイドからの筋?
837 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 17:11:06 ID:???
発布処分性認めて 執行停止
送還処分性認めて 差し止め+仮差し
弁護士サイドからの主張なんだから、少しでも認められる可能性があれば主張すべき
裁判官として、どの主張が認められるかという問題ではない
838 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 17:15:30 ID:???
処分性はちゃんと論証できてればいいんだよ
仮差し書いた奴の多くは処分性シカトで認めてる
839 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 17:17:18 ID:???
仮の救済なんにも書いてない人とかもいるのかなー?
それはさすがにやばいよね
840 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 17:19:09 ID:???
>>839 そんなやつはいないだろ。それじゃ点は入らない。
仮差止のほうが何とかしようと思っている分全然いいだろう。
841 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 17:19:55 ID:???
>>837 まあそうなんだけどさあ。
それ言い出すとあらゆることが主張できるようになってしまわない?
だから問題で「BCのやりとりを前提に答えよ」って限定をつけて、BCの会話で
「発布の法的性質を明らかにして」って再限定したんだと思うんだ。
裁判官じゃないからといって言えること全部いったら問題の意味を失うんで、
発布の処分性を明らかにするところで片方を選択させようとしたんだと思う。
842 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 17:19:57 ID:???
本スレにはちらほらいたぞ。取消訴訟だけですって奴
843 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 17:24:23 ID:???
>>840
でも、829の言うとおり、差し止め、仮差し止めだけじゃー
なんの救済にもならんけどな。
拘束状態は継続して、学校にもバイトにも行けん
844 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 17:25:34 ID:???
取消訴訟だけって奴は、どうせ短答足きり
845 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 17:28:13 ID:???
執行行為自体に処分性を認めるのは非常に厳しいんだがなぁ。
846 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 17:29:38 ID:???
>>844
短答との関連性はないだろうw
847 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 17:38:41 ID:???
>>845 原告の主張なんだから原告に有利な説で書くべきだよ
848 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 17:40:36 ID:???
じゃー執行停止だな
849 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 17:42:00 ID:???
執行行為は新たに法的義務を課す訳じゃなくて
課された義務を執行するだけだから
スジ悪すぎ
執行停止のみだろう
加点にならんよ。
850 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 17:57:38 ID:???
>>849 事実行為にも処分性は認められるからそういう理由じゃないだろう
851 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 18:03:54 ID:???
べんごしの主張だから、事実行為にも処分性は認められるとすべきだよ。
852 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 18:14:10 ID:???
ちなみに辰己の解説は執行停止だけでしたな
853 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 18:16:45 ID:???
執行停止以外を書いてもいいだろう。
加点になるかどうかは微妙だし、結果として
他の設問を解くための時間が少なくなるが。
854 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 18:17:07 ID:???
処分性とかって、「国民の権利義務を直接・・・」
っていうのだけど、本門は外国人だけど、国民に準じて考えて当然
いいんだよね。解いててちょっとだけ気になって一言書いちゃった
855 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 18:22:08 ID:???
つ「人民」
856 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 18:24:01 ID:???
>>853 俺は後ろの方のは処分性を認めず当事者訴訟(と仮処分)も書いたよ。
加点狙い。メインは執行停止。
857 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 22:20:43 ID:???
858 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 22:21:51 ID:???
859 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 22:22:57 ID:???
当たり前だけど執行停止のためには取消訴訟の継続が必要
本問だと発布の取消な
スマン念のため
860 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 22:39:55 ID:???
仮差止派の人に朗報。塩野T232頁読んでみ。
861 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 22:48:35 ID:???
明らかにずばりの制度あるんだからそれを無視した言い訳はたたんだろw
862 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 03:46:05 ID:???
仮の差止めじゃなくて仮の義務づけだろ
仮の差止めでは後に何らかの処分が必要なわけだが、
純然たる事実行為に処分性が認められるわけがない。
それと執行停止派に訃報
最決H14年の2月28日みてみ。
と他スレでいわれたんだけど、
他に
仮の義務づけで書いた人いる?
863 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 04:13:12 ID:???
その判例は収容令書で収容された後に退去強制令書が発付・執行されたら
収容令書の方を争う利益はなくなるってやつで、今回の問題は最初から
退去強制令書で収容だから事案が違うの一言で終わりかと思うのだが
864 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 04:28:28 ID:???
>>863 そうなのかな。
退去強制令書が発布された以上退去強制令書の停止を求める利益もないんじゃ?
収容令書ー>収容ー>退去強制令書ー>執行の時点が本件だけど
執行障害事由があるから執行されていないだけでその障害事由がなくなれば同じ事であり、
判例の言いたいのは収容令書が発布される前の異議申し立て段階で停止求めろと言うことでは?
865 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 04:30:27 ID:???
>>851 それはいくらなんでも無茶苦茶すぎるだろ
弁護士だとしても判例は無視できないんだから
866 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 04:42:28 ID:???
>>864 >収容令書による収容は,退去強制手続において容疑事実である退去強制事由に
>係る審査を円滑に行い,かつ,最終的に退去強制令書が発付された場合にその
>執行を確実にすることを目的として行われるものであるから,退去強制令書が発付
>され執行されたときは,その目的を達し,収容令書は効力を失い,以後は退去強制
>令書の執行として収容が行われることになるというべきである。
>したがって,既に,退去強制令書が発付され,それが執行されている本件において
>は,本件収容令書の執行停止を求める利益は失われ,本件申立ては不適法と
>なったものといわなければならない。
判決文を読む限り現実に退去させられるまでは執行停止を求める利益はあるだろう
867 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 04:49:57 ID:???
868 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 04:53:32 ID:???
>>843 何のために義務づけあるんだって話だよな。
同じ要件で認められるのにね。
同じ理由で執行停止でも救済として不十分といえないかな。
執行停止がされる理由は、既成事実の積み上げを防ぐという趣旨から本件では適切でないと否定して。
869 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 04:55:51 ID:???
最高裁判例なのに今回の問題百選載ってないんだな全く。
収録ミスかな。
870 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 04:58:58 ID:???
お前ら緊急措置としてとりあえずすべきことと、
その行為自体を終局的にやめさせることの区別もついてないのか?
暇な足切りが混じってるんだろうがあまりにもレベル低すぎ
871 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 05:03:34 ID:???
これまたあまりにもレベルの高いやつが来たもんだな
872 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 05:03:53 ID:???
こりゃひどいや。このスレにはひどいのがはりついてる。
873 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 05:07:26 ID:???
>>870 Aの依頼の趣旨を読み飛ばしているか知らないで言ってるんだとしたら酷い。
874 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 05:08:02 ID:???
なんか同列に並べてる阿呆がいるな
とりあえず争う前提を作るために退去強制だけは阻止するんだろが
問題文を少しは嫁よ
875 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 05:09:08 ID:???
>>873 頭悪いアホはレスつけるなゴミ
執行停止に決まってるだろ
問題文読め
義務づけとか差し止めとかお前らほんとは全く理解できてないな
876 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 05:12:52 ID:???
うわー・・・
877 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 05:13:52 ID:???
馬鹿はお前だろ!!!!!!
878 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 05:15:24 ID:???
>>875 高尚なお方 でつ ね。
>>874 退去強制されても取消しの利益はあるんですよ。
だから争いの前提なんて縮こまってる意味がわからない
問題文以前にあなたも依頼の趣旨を読んでください。
879 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 05:22:43 ID:???
スゲー笑えるw
神経回路にバグでもあるのか?w
880 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 05:24:25 ID:???
881 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 06:02:46 ID:???
俺は教授から目を丸くして「君は・・」と驚かれる天才肌
もっとも些末な知識は弱いけどな・・
882 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 06:16:19 ID:???
883 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 07:08:04 ID:???
884 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 11:45:10 ID:???
885 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 16:07:44 ID:???
それはみんなから言われてるの
886 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 16:22:57 ID:???
このキチガイ9月まで荒らし続けるんだろうなw
麻疹で死ねばいいのにw
887 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 16:42:36 ID:???
いや二月ほど海外行くから安心しろ
888 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 21:28:48 ID:???
フィリピン逃亡か?
889 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 21:32:46 ID:???
海外赴任してる家族のとこ行くんだよバーカ
890 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 21:34:12 ID:???
一日中張り付いてるなキチガイw
891 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 21:46:55 ID:???
さっき帰ってきたとこだよバカ
892 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 21:55:09 ID:???
893 :
氏名黙秘:2007/05/24(木) 00:14:00 ID:???
小問1と2は処分は別に設定するものなの?
894 :
氏名黙秘:2007/05/24(木) 07:08:37 ID:???
895 :
氏名黙秘:2007/05/24(木) 08:57:05 ID:???
896 :
氏名黙秘:2007/05/24(木) 09:38:20 ID:???
897 :
氏名黙秘:2007/05/24(木) 10:13:51 ID:???
otu
898 :
氏名黙秘:2007/05/24(木) 10:39:32 ID:???
オギャー
899 :
氏名黙秘:2007/05/24(木) 16:41:31 ID:???
orz
900 :
氏名黙秘:2007/05/25(金) 09:13:39 ID:???
tesu
901 :
氏名黙秘:2007/05/25(金) 15:59:40 ID:???
条文から学ぶ〜いつ改訂されるの?
902 :
氏名黙秘:2007/05/25(金) 17:42:22 ID:???
弘文堂から出るのをまつよろし。
903 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 18:43:57 ID:UEIxPiGl
行政法の初心者ですが、藤田先生の「行政法入門」は、
基本的事項(公務員試験や行政書士レベル)は網羅しているのでしょうか?
アドバイスよろしくお願い致します。
904 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 18:52:35 ID:???
新司法試験なら藤田入門一冊で十分対応できます。
905 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 20:18:40 ID:RcQVyFrj
>>903ではないけど、本当ですか?
法科大学院入試に行政法があるらしいので、
その対策を考えているのですけど
あの藤田入門、薄い本一冊で足りるというなら、
ありがたいんですけども。
それでも、やっぱりアウトプット教材がいるような気がしてならないですけど
何かいいものあるでしょうか。
906 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 20:20:21 ID:???
本当なわけないだろ
907 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 20:27:30 ID:ELkp9DaG
>>903 足りるわけ無い。
入門は入門でも前田庸の「会社法入門」なら司法試験でも足りるだろうが。
藤田の「行政法入門」はその通りただの入門。
908 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 20:29:27 ID:???
909 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 21:20:31 ID:???
論述は藤田入門で十二分に足りる
が
短答はやや足りない
新司法試験なんてその程度www
910 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 21:32:39 ID:rLiJhCYQ
まさか差止めを書いた奴いるの?
911 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 21:35:52 ID:???
いないよ
912 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 21:37:53 ID:???
>>909 満点取るのは藤田入門じゃあ足りないけれど
合格点には藤田入門で十分ってことっすか?
913 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 23:15:48 ID:???
914 :
氏名黙秘:2007/05/27(日) 00:28:36 ID:???
義務づけも、ほとんどいないよ。
915 :
氏名黙秘:2007/05/27(日) 04:01:50 ID:yoDmu+AR
余り盛り上がらないですけど、
受験生は行政法嫌いなんでしょうか?
916 :
氏名黙秘:2007/05/27(日) 05:20:46 ID:???
行政法学者って憲法学者以上に存在意義ないだろ。
立法に携わった役人が権威なんだから。
今や「会社法という名の行政法規」は、江頭神田より、相沢葉玉郡谷のお言葉のほうが権威だろ。
研究者になるとして行政法なんて選ぶか?
行政訴訟がしたくて弁護士目指す人がどれだけいる?
士業を目指すのに行政書士を選ぶか?
どうでもいい科目だな。
917 :
氏名黙秘:2007/05/27(日) 12:04:04 ID:???
会社法は江頭の方が権威だろう
行政法は複雑な上に、研究もあまり進んでないので、
やりがいはあるんじゃないの?
918 :
氏名黙秘:2007/05/27(日) 13:35:08 ID:???
今年の行政法の問1、セミナー新試論文トウレン4回目がどんぴしゃだったらしい。
入管法で、取消訴訟と執行停止。やっときゃ、よかったORZ
919 :
氏名黙秘:2007/05/27(日) 17:09:11 ID:???
差止、義務付けはねぇよw
去年の傾向からいけば減点はされない、多少印象は悪いかもしれんが。
読み飛ばされてるよ、書いたヤツがあまりにも多ければ別だけど。
上位陣で差がつくのはあてはめだろーな。
「著しい損害」は金銭回復できるかどうか
「公共の福祉に影響」は本案理由の蓋然性等と相関的に判断
どっちも百選解説に書いてある。
収容:もう学校はじまってます
送還:卒業できなくなります
これらは金銭損害では回復できません、みたいな。
設問2は、
整理するだけ、時間切れが点落とすだけ。
紳士で一番やっちゃいけないこと。
920 :
氏名黙秘:2007/05/27(日) 17:14:25 ID:???
>>918 えっ?コピー回ってこなかったの?
普通、3予備校の糖連、直前もしは、ほとんどの奴が手に入れてるはずだが。。
よっぽど嫌われ者?
921 :
氏名黙秘:2007/05/27(日) 17:14:56 ID:???
執行停止の前提となる取消訴訟は、どの処分にするのがいいんだろう。
922 :
氏名黙秘:2007/05/27(日) 17:34:03 ID:???
923 :
氏名黙秘:2007/05/27(日) 19:09:40 ID:???
原田,ケースブック,百選で大丈夫ですかね。
924 :
氏名黙秘:2007/05/27(日) 21:19:09 ID:???
>>919 執行停止が去年の無効確認のような者だよ。
差止めはアリエナイ。去年で言えば取消し訴訟そのまま認めるような感じ。
925 :
氏名黙秘:2007/05/27(日) 21:34:26 ID:???
最初、仮の差し止め書こうとした。しかし、それだと取消訴訟と差止訴訟と
仮の差止めの3つを書くことになってしまう。
そこで、めんどいから取消訴訟と執行停止を書くことにしたわけです。
ラッキー?
いまだに、差止めや仮の差止めじゃだめな理由がわからない
のですが、誰か教えて。
926 :
氏名黙秘:2007/05/27(日) 21:47:06 ID:???
>925
この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。
条文を良く読みましょうね
927 :
925:2007/05/27(日) 22:01:18 ID:???
どうもです。
それはつまり、強制退去は事実行為であって処分ではない。だから、抗告
訴訟である差止訴訟はおこせないという理屈?
それじゃ、無理やり強制退去を処分と構成すれば、差止め構成も成り立つ
のでしょうか?
928 :
919:2007/05/27(日) 22:05:08 ID:???
>>924 わかりにくいよw
>>925 下手したら人生変わるくらいラッキーじゃないか。
他の科目もあるから言い過ぎかもしれんが。
逆に聞きたいんだが、
差止め書いた人は、これから行われるどの処分を差し止めると
収容から解放されるんだ?
義務付けは、差止めほどなくもないんだろうが、
どの処分を義務付けるんだ?義務付けるような処分なんてあったっけか?
929 :
氏名黙秘:2007/05/27(日) 22:07:19 ID:???
収容処分を継続的処分と捉え、将来部分について差止を求める
義務づけは対応する処分が考えられないのでアウト
でもメインが執行停止なのは疑いがない
930 :
919:2007/05/27(日) 22:10:16 ID:???
>>929 ほぅ、なるほどな。
継続的処分の差止めって、それどっか載ってる?
調べてみたいんだが。
それはありえる気がするなー。
931 :
氏名黙秘:2007/05/27(日) 22:12:06 ID:???
↑あ、実益はともかく理論的にね。
個人的に興味がある。
932 :
氏名黙秘:2007/05/27(日) 22:15:34 ID:???
俺は収容自体が処分であれば差し止めもありうるけど
そうじゃないし、要件も執行停止の方が軽いから、
執行停止メインで行くべきと書いたけどね。
933 :
903:2007/05/27(日) 22:25:10 ID:wLaaO+Xh
藤田先生の「行政法入門」について質問したものですが、
この本は縦書きでしょうか、横書きでしょうか?
地方で大きな書店がなく、置いておらず確認が出来ないので、
お教え下さい。
934 :
氏名黙秘:2007/05/27(日) 22:25:50 ID:???
935 :
氏名黙秘:2007/05/27(日) 22:48:39 ID:???
俺は処分かもしれねーから一応差止めも主張すっかーみたいな感じで書いたど。
936 :
氏名黙秘:2007/05/27(日) 22:59:04 ID:???
>>935 書くなら、
>>932みたいに
処分かもしんねーけど、要件重いし、主張はしねー、の方が
弁護士の主張としてはセンスあったっぽいな
いずれにせよ、ちょっとした加点だな
あとは、
>>919のあてはめ勝負。こっちの方がごっそり点がついてる
というかあいつはなんなんだ、執行停止にヤマでもはってたのか
937 :
氏名黙秘:2007/05/28(月) 03:48:11 ID:???
>>929 そんな少数説聞いたこともない。
継続的だといったところで次に新たな処分がなされない以上差し止める対象がないわけだが。
義務づけは留学許可義務づけでいいだろ
もしくは抽象的義務づけ。
938 :
氏名黙秘:2007/05/28(月) 04:07:20 ID:???
もしかしたら無名抗告訴訟としての差し止めなのかもしれないですね…
939 :
氏名黙秘:2007/05/28(月) 05:09:49 ID:???
超法規的救済措置だな。
今年最大の論点は。
あと、教団の教義の正統性とか。
940 :
氏名黙秘:2007/05/28(月) 09:36:49 ID:???
宗教活動と社会的葛藤についての哲学的考察を書いたらホームラン
941 :
氏名黙秘:2007/05/28(月) 15:29:56 ID:???
松岡 浩昌
PLC訴訟:アマチュア無線利用者の訴え却下
コンセントにパソコンをつなぐだけで高速インターネットを利用できる「電力線通信(PLC)」は電波妨害を起こす恐れがあるとして、全国のアマチュア無線利用者115人が国を相手に、メーカーへの認可取り消しなどを求めた訴訟で、東京地裁は25日、訴えを却下した。
942 :
氏名黙秘:2007/05/28(月) 16:52:11 ID:???
>義務づけは留学許可義務づけでいいだろ
いいわけない。理由を説明する気にもなれんな。
少し上をちゃんと読んで理解しろ。
943 :
氏名黙秘:2007/05/28(月) 18:13:47 ID:???
そもそも、8割方の受験生がきちんと執行停止で書いてきてるのに
義務付けとか差し止めとかは、ダメだから。
944 :
氏名黙秘:2007/05/28(月) 19:18:44 ID:???
>>943 8割も書いてないよ
取消訴訟のみとかも結構いるし
執行停止と差し止め両論併記の人もいるし
当事者訴訟はレアだけどw
945 :
氏名黙秘:2007/05/28(月) 19:40:27 ID:???
取消訴訟のみってどの処分を取り消ししてるんだろう。
全部の処分を時系列にしたがって検討したのかな
946 :
氏名黙秘:2007/05/28(月) 22:35:57 ID:???
しっ それ以上おしえたら来年不利になっちゃう
947 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 15:03:23 ID:???
執行停止落としした。また、来年か・・・
948 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 17:16:03 ID:???
第2問書き込んでれば大丈夫じゃないの
949 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 16:48:58 ID:???
来年あるやつは良いなあ
950 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 17:05:34 ID:???
951 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 17:48:21 ID:???
いまのうちに三振制度の違憲を主張して、受験資格確認訴訟起こした方がいいんじゃないの
952 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 20:16:22 ID:???
死因は、一つじゃ死なない。これが紳士。
思わぬヤツが受かるよ。それが紳士。
953 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 22:50:05 ID:???
>>952 今年は、どうだろうねぇ。去年ほど、バラバラの答案じゃないと思うけど。
954 :
氏名黙秘:2007/05/31(木) 01:46:37 ID:???
行政法の学者は司法試験の問題作成に慣れていないから二年連続して悪問出題だな。
執行停止なんてのほWセミナーの答練そのままだし。特定の予備校の答練を受けたものが有利にならないように、予備校の問題を集めることは
基本だっちゅーの。
955 :
氏名黙秘:2007/05/31(木) 01:51:09 ID:???
>>951 三振するまでは即時確定の必要性がないので却下です。
956 :
氏名黙秘:2007/05/31(木) 11:11:45 ID:???
>>952 臼歯でもそうだったがな。
むしろ、「周りはみんな受かるよ。でも自分だけ落ちたよ」
これがあるのが新死。
957 :
氏名黙秘:2007/05/31(木) 11:56:23 ID:???
>>942 説明できないレベルが書き込まないで><
958 :
氏名黙秘:2007/05/31(木) 12:15:53 ID:???
ロー入試うかってから、入学までには既習の皆は行政法やってきてるものですか?
それとも入学後の授業で初めてふれる人が多いのでしょうか?
959 :
氏名黙秘:2007/05/31(木) 12:24:56 ID:/xyG7PX8
シケタイ+100線でおk
960 :
氏名黙秘:2007/05/31(木) 12:39:37 ID:???
短答も悪問が多い。実務家登用試験に最高裁判例以外の判例を正解肢で
出すのはいかがなものかと。
961 :
氏名黙秘:2007/05/31(木) 14:16:43 ID:???
戒告とか?たしかにあれはどうかと思った。
962 :
氏名黙秘:2007/05/31(木) 14:18:31 ID:???
論文も短答も不適切な出題が多いね。まあ、行政法学者は公務員試験しか作成したことないんだろうから、
慣れていないせいもあるけど。無理やり司法試験科目にねじ込んだんだから、出題ぐらいキチンとしろよと。
963 :
氏名黙秘:2007/05/31(木) 20:56:04 ID:???
地方自治法2条14項なんて知らないんですが、
あれはどういう勉強をすればいいんですか?
964 :
氏名黙秘:2007/05/31(木) 21:01:04 ID:???
地方自治法軒本書
965 :
氏名黙秘:2007/05/31(木) 21:57:24 ID:???
966 :
氏名黙秘:
宇賀地方自治法でも読めば?
薄いからすぐ読めるよ。