初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ83
1 :
氏名黙秘:
2 :
2:2006/10/27(金) 23:38:38 ID:???
瑕疵担保については質問を禁ずるww
3 :
氏名黙秘:2006/10/27(金) 23:42:00 ID:???
乙〜!
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_))
>>1は激しく乙すぎるだろ
\. `⌒ノ 常識的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . | |
5 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 00:49:16 ID:???
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) セーックス! セックス、セーックス!
\. `⌒ノ セックスしてえ……
SEX/ Y \
☆ イ . | |
6 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 00:52:53 ID:???
SEX
7 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 00:58:23 ID:???
転付命令って、差し押さえ債権者に「その債権を自分で勝手に押さえて優先して弁済してもらっていいよ。他の債権者には邪魔させないから。」
っていう裁判所のお墨付きを与えるようなものなんでしょうか?
それとも裁判所が認定した債権者の為に、「おれにまかせとけ」って感じで自らが手続きを執行して差し押さえる強制的なものなんですか?
8 :
常識博士:2006/10/28(土) 00:59:28 ID:???
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) そんなもんどうでもいいだろ
>>7 \. `⌒ノ 常識的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . | |
9 :
7:2006/10/28(土) 00:59:35 ID:???
初歩的ですいません。よろしくお願いします。
10 :
常識博士:2006/10/28(土) 01:01:30 ID:???
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) ささいなことにこだわるな。そんなこと早く忘れろ。
>>7 \. `⌒ノ 常識的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . | |
11 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 01:07:07 ID:???
>>7 初歩的というか、民事執行法の分野だから、初学者には全くわからないと思うが。
質問に即して言うと、前者の意味です。
ただし、注意点は、転付命令により、差押債権者の有する債権は
券面額を限度に、実体法上消滅する(弁済を受けたのと同じ効力を有する)こと。
実際は弁済を受けていないわけだから、本当に第三債務者が弁済しなければ
基本的に打つ手はなくなる(さらに取り立てのための訴訟はもう起こせない)。
12 :
7:2006/10/28(土) 01:09:47 ID:???
なんか、
禁止特約違反の債権について転付命令を得ることができるか。
↓
裁判所は差し押さえを公的執行手段として行うから、特約の効力を発生させるべきでない。
っていう論証があって気になりました。
13 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 01:09:54 ID:???
ふははは!要するに券面額での代物弁済さ!どわはははは!
14 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 01:11:09 ID:???
15 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 01:11:38 ID:???
譲渡禁止特約に決まってるだろ。
16 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 01:12:40 ID:???
>>15 決まってるだろって、そうだと思ったが一応確認すべきだろ。偉そうに言うなおまえは。
17 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 01:14:31 ID:???
>>7 前後関係がわからんから、なんとも言えんが。
でも、たぶん、差し押さえられた債権については、もはや転付命令を得ることはできん、てことだろ。
18 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 01:16:10 ID:???
>>12 執行法の学者や実務家にいわせると、その論証はおかしいというね。
>>13にあるように、法定債権譲渡ではなく、代物弁済に近いものなのだから
譲渡禁止特約の有無なんて関係ないということ。
19 :
7:2006/10/28(土) 01:16:14 ID:???
>>11 マジレスありがとうございます。
つまり、差し押さえ権者自らが差し押さえを行うが、命令をゲットと引き換えに法律上は債権が消滅するため、債務者が弁済してくれないとパーになるってことですよね?
20 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 01:16:45 ID:???
ヨンパは解答禁止!
21 :
7:2006/10/28(土) 01:18:00 ID:???
>>16 譲渡禁止特約です。すいません。
事前に明示すべきでした。
22 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 01:18:13 ID:???
ヨンパてなんだ?
23 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 01:18:34 ID:???
>>19 そういうこと。だから一般人が第三債務者の場合には使わない。
24 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 01:21:12 ID:???
常識博士のニセモノがいるな
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) よかった。よかった。ちんぽ。ちんぽ。
\. `⌒ノ 常識的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . | |
26 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 01:24:49 ID:???
27 :
7:2006/10/28(土) 01:31:53 ID:???
>>18 その論証で債権を差し押さえ、テンプ命令を得ることは実質的には債権譲渡であるといえる。
↓
とすれば、債権譲渡禁止特約のある債権について差し押さえた上で、テンプ命令を得ることはできないのではないか?
↓
裁判所は差し押さえを公的執行手段として行うから、特約の効力を発生させるべきでない。しかも、テンプ命令は取引行為ではない。
よって テンプ命令OK
という論証でした。
28 :
7:2006/10/28(土) 01:35:24 ID:???
29 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 01:35:33 ID:???
>>27 まあ、司法試験ですし、そんな論証でも良いのでは。
とは思う。俺は大間違いの論証としか思えないが。
民法学者には勘違いしている人も居るし。
どうしても気になるなら、知り合いの弁護士か
民事執行法の教授に尋ねてみなされ。
転付命令が法定弁済効を有するからこそ、抵当権における物上代位で
特別な扱いがなされているわけだしね。
なお、転付命令があっても効力が生じない場合も、条文に定めてあるので
チェックしておくと良い。
30 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 02:01:37 ID:???
質問者は、「公的執行手段というが、転付命令を得ても自分で弁済を受けるべ
くアクションしなきゃいけないじゃないか。公的執行手段と言うことを理由付
けに使えるのか?」というところに疑問を持っているのじゃなかろうか。
しかし、差押えにせよ転付命令による債権移転の効果にせよそれ自体は裁判所
の出す命令の効果だと思ふ。
>>29 代物弁済に近いものと捉えるとしても、債権移転の効果はあると思うんですが、
そうすると「当事者が譲渡が駄目というなら移転も望まないはず」ってな感じ
で、やはり譲渡禁止特約との調整を考えるというのはありうる筋道だと思っ
ちゃったりします。これは考え方にどこかおかしなところがあるでしょうか?
執行法は全然不勉強なので的はずれなことを言っているのかも知れないけど。
31 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 02:10:56 ID:???
>>30 >当事者が譲渡が駄目というなら移転も望まないはず
たしかにそうなのだが、問題はこの当事者の意思を差押債権者に対する
関係でも優先すべきか、だ。
そうすると、単なる当事者間の合意により、公的執行手段たるテンプ命令の
効力を覆すべきではない、という価値判断にいたる。
教科書では普通、
当事者の意思により差押禁止財産を作れるのは不当→特約対抗できず
と書いてあるはず。
参考判例最判S45・4・10
32 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 02:24:34 ID:???
>>31 それは合点。
執行逃れが簡単に出来るようじゃ困りますもんね。有用な責任財産があるにも
関わらず、当事者が勝手に活用できなくしちゃうというか。
「転付命令は代物弁済に近いものだから、そもそも譲渡禁止特約は問題になら
ない」と読めたことから質問した次第です。
33 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 04:26:57 ID:???
法律改正の情報ってどこでチェックしてましたか?
あと、平成14年発行の入門書(司法協会の民法概説)を
使用しているんですが、買い換えたほうがいいでしょうか?
2004年に法律改正があったみたいで最近改訂版が出ています。
34 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 08:37:28 ID:???
35 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 08:47:36 ID:???
>>34 レスありがとうございます。
>民法は平成15年だか16年だかに全文書き換えが行われたから、
>それ以降のものを使わないとまずいよ。
うわああああん‥orz買い替えしないといけなさそうですね
>法改正は、重要なものなら大体新聞読んでれば書いてある。
>新聞くらい読んどこうよ。世の中のこと知らないと困るよ。
一応新聞は読んでます。東京スポーツですが‥。
やっぱ、読売とか朝日とか毎日とか聖教とか赤旗とか
みたいな有名な新聞読まないといけないんでしょうか?
>あとは
http://lawinfo.exblog.jp/とかね。
活用させていただきます。
36 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 09:05:37 ID:???
>>35 実力者なら法律雑誌で改正部分をフォローということもできるけど
質問を読む限りちゃんと買い換えた方が無難な気がしますね
間違って覚えるリスクを考えたらお金はケチらない方がいい
37 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 11:51:19 ID:???
背任罪の典型例はどんな例でしょうか?
38 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 12:31:16 ID:???
不良貸付
39 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 13:25:39 ID:???
>>38 じゃあ、銀行の支店長が投機的貸付して失敗しても必ず背任罪かw
40 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 13:27:03 ID:???
>>39 横レスだが、そんなことを4文字からどうやって読み取った??
ってか意味勘違いしてるっぽいな
41 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 13:34:35 ID:???
>>40 ?
質問者は、背任罪の典型例を尋ねた
この質問は時々ある
たいていの場合質問の趣旨は、背任罪の具体例が思いつかない、うまくイメージできない、横領と区別できない、というもの
とすれば、大雑把にレスしても意味ないだろーが
っていうことを嫌みったらしく指摘したつもりだw
42 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 13:41:53 ID:???
>>38が間抜けで、
>>41がスレ常駐してる暇人なのはわかったから、
だれか端的に質問に答えてやれやw
43 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 13:56:08 ID:???
>>37 背任罪の典型例は、
銀行の支店長が貸付先の利益を図る目的で投機的貸付して失敗
44 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 14:09:31 ID:???
45 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 14:15:10 ID:???
もうやめれ。
46 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 14:37:39 ID:???
みなさんレスありがとう。
>>43で覚えることにします。
47 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 14:43:04 ID:???
と思ったけど、
>>43は釣りですか?
コレは業務上横領では?
48 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 15:10:16 ID:???
ヨンパは解答禁止!
49 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 15:22:08 ID:???
50 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 15:35:14 ID:???
ヨンパてなんだよ?
51 :
常識博士:2006/10/28(土) 15:51:36 ID:???
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) ヨンパ♪ヨンパ♪ヨンパ♪……ヨンパってなんだよ???
\. `⌒ノ 常識的に考えながら……女ガン見……
バン/ Y \
☆ イ . | |
52 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 15:54:09 ID:???
誰か
>>43では背任の典型例とは言えない理由を教えてくれ
53 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 15:55:43 ID:???
失敗ってのが何なのかわからんし。
54 :
52:2006/10/28(土) 15:57:58 ID:???
ぺ・・・ペンギン村から・・・おはこんばんちは・・・
55 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 15:59:40 ID:???
>>53 つまり、
銀行の支店長が貸付先の利益を図る目的で投機的貸付したが焦げ付き銀行に損害を与えた
なら背任罪の典型例としておk?
>>54 偽名を語るな
56 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 16:53:17 ID:???
結局、横領と背任の区別は「財物に対する領得行為が横領罪、それ以外の
背信行為が背任罪」ということでFA?
57 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 17:48:33 ID:???
58 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 17:50:12 ID:???
>>56 あのね、そこだけで結構大きい論点だから、それだけではまとめられない。
判例的には、自己の名義又は計算で取引する場合が横領、本人名義及び計算で
する場合が背任とかだったと思うよ。
ただ、こう書いて分かるようなもんではない。基本書読むしかない。
ただ、この辺は横領の定義とかも絡んで難しい。とりあえず、人と議論しないで
(混乱するから)自説を書けるようにすることが得策。
59 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 18:33:45 ID:???
>>58 基本書読みたくないから聞いてるんだろ!
他人から聞くことで楽に勉強したいんだから親切にしろ。わかったな。
60 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 19:29:15 ID:2ks3W4nP
61 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 19:32:24 ID:???
私にきくな
62 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 19:50:57 ID:???
>>59 割と親切に答えたつもりだったんだが、、、スマン。
でも、自分が書いたとしても一つの学説からしか書けないから、
混乱させまいと思ったんだけど。
じゃあ、刑法各論の思考方法(大塚裕史)読めば少しは理解進むかと思うよ。
でも、刑法くらいは基本書使った方がいいと思うけどなぁ。
63 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 19:58:02 ID:???
64 :
37:2006/10/28(土) 19:59:35 ID:???
背任の典型例が知りたかっただけなのに、ずいぶん荒れてますね・・・
どなたかわかる方いらっしゃいませんか?
65 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 20:08:48 ID:???
>>64 代理人が自己の利益のために権限の範囲内で代理行為して本人に損害を与えた場合。
ようは、権限濫用事例。
66 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 20:09:01 ID:???
未成年者AがBに動産を売却して未成年取り消し後にBがCに売却した場合
Cが保護される構成として即時取得がありますよね
その他に復帰的物権変動、二重譲渡と構成して引渡しを受けていれば保護される
とするのは可能でしょうか
問題集の解答には即時取得しか書いてないのですが
67 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 20:09:01 ID:???
不良貸付やタコ配当では不十分なの?
68 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 20:14:13 ID:???
>>66 可能だよ。適用場面が不動産より狭いだけ。
69 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 20:18:03 ID:???
>>67 いいかげんに考えるとそれで足りるのかもしれないが、たとえば、
銀行の支店長が明らかに回収不能なのに銀行名義で貸し付け融資先から謝礼をもらう場合、
業務上横領罪も問題になるから、不良貸付の一言では背任罪の典型例とは言えないのではないか
70 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 20:18:20 ID:???
>>68 ありがとうございます
でも可能としたら即時取得を論ずる意味があまりないように思うのですが
そのへんはどうなのでしょうか
71 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 20:28:59 ID:???
>>70 確かにこの事例だけだとそうとも言えるかもね。
でも、事例によっては復帰的〜の方は承継取得、即時取得は原始取得だから効果の面で
即時取得の方が有利な場合が多いから、即時取得から検討することが多い気がする。
72 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 20:33:38 ID:???
不良貸付けは背任罪の典型例だろ
不良貸付けっつってもただ貸したのが問題じゃない
銀行の貸付けは長期にわたる貸付でも短期の借換を伴う場合が多い
事実上は借用書の書き換えにすぎないのだけど
その間に信用状況が著しく悪化した段階で取引継続すると背任罪が成立する
73 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 20:47:12 ID:???
典型例とは、それを述べさえすれば同類のイメージが誰にでも思いかべることができるような具体例のこと
でも「不良貸付」の一言だけだと、
>>69のように業務上横領罪を思い浮かべたり、
>>72のように背任罪を思い浮かべたりする
ということは、典型例としてあげるのは不適切じゃないだろうか
>>66 _ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) 解除は解除時までは有効だから復帰的物権変動でもいいが
\. `⌒ノ 行為無能力取消は当初より無効だろ
バン/ Y \ 常識的に考えて……
☆ イ . | |
75 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 21:00:44 ID:???
>>72は法律論以前の問題だとしてDQN認定された件
76 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 21:01:55 ID:???
不良貸付で横領を思い浮かべるって変だろ
77 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 21:06:08 ID:???
>>74 えー復帰的物権変動じゃだめなんですか?
混乱してきた
78 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 21:08:17 ID:???
79 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 21:15:15 ID:???
不良貸付=背任 これ平成の常識だろ・・orz
おまえらポストバブル世代じゃないのかよ?
80 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 21:27:38 ID:???
>>77 復帰的物権変動でもいいよ。
解除(直接効果説の場合)も取消も同じ遡及的無効なんだから。
81 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 21:33:05 ID:???
内田民法、前田刑法、大谷刑法ってなんでこんなに流行ったんでしょうか?
特に、大谷が不思議です。私大卒の私大教授なのに。
82 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 21:35:57 ID:???
>>81 大塚以降の学者で
結果無価値の議論に対応した基本書がなかった
そのニーズに応えた大谷が一般化した
83 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 21:36:31 ID:???
_♪
/ノ \
| (ー)(ー)
| (_人_))
\. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . | |
84 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 21:37:28 ID:???
_肉
/ノ \
| (ー)(ー)
| (_人_))
\. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . | |
85 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 21:38:33 ID:???
_肉汁
/ノ \
| (ー)(ー)
| (_人_))
\. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . | |
86 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 21:42:34 ID:???
>>70 即時取得は、仮に対抗で負けても勝てるカードって感じで理解してる。
で、動産の場合、自分の方が先に引渡しを受けたことを主張するよりも、即時
取得主張する方が楽なんじゃないかな。
87 :
常識博士:2006/10/28(土) 21:55:20 ID:???
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) セックス!
\. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . | |
88 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 21:56:24 ID:???
>>86 そうか?
自分が今占有してるってことは、先に引き渡しうけてるってことなんだから、
即時取得よりも楽に立証できると思うが。
89 :
常識博士:2006/10/28(土) 21:57:50 ID:???
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) ま ん こ !
\. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . | |
90 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 21:58:42 ID:???
だいたい復帰的物権変動って本当に日本民法の下で観念できるの?
91 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 21:58:44 ID:???
>>88 ん? だって対抗のためには占有改定で足りるでしょ?
92 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 21:59:12 ID:???
_♪
/ノ \
| (ー)(ー)
| (_人_))
| (_人_))
| (_人_))
| (_人_))
\. `⌒ノ
/ Y \
イ . | |
93 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 21:59:17 ID:???
. ∩____∩: :.+
ワク. | ノ ヽ+.: ♪
:.ワク/ ● ● | クマ
ミ '' ( _●_)''ミ クマ
. / ._ |_/__ノヽ
-(___.)─(__)─
94 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 21:59:43 ID:???
>>91 占有改定の場合、即時取得できないじゃんかよー
95 :
常識博士:2006/10/28(土) 22:00:36 ID:???
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) ア ナ ル !
\. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . | |
96 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 22:01:50 ID:???
>>94 いや、そういう意味じゃなくて。自分が現実の引渡しを受けていても、争って
いる相手方が先に占有改定で引渡しを受けている場合もあるわけだから、対抗
で勝つとは限らないと言うこと。
97 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 22:03:05 ID:???
_
/ノ \
(| (☆)"(☆”
(| (_人_)) なぽ !
\. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . | |
98 :
常識博士:2006/10/28(土) 22:04:26 ID:???
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) 極太バイブ挿入 !
\. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . | |
99 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 22:05:06 ID:???
>>96 あーなるほど。
相手方が占有改定を立証してきた場合、即時取得の方が確かにやりやすいような気がするね。
100 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 22:06:22 ID:???
● ● | クマ
ミ '' ( _●_)''ミ クマ
. / ._ |_/__ノヽ
-(___.)─(__)─
101 :
常識博士:2006/10/28(土) 22:06:28 ID:???
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) 2P二穴同時挿入 !
\. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . | |
102 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 22:06:57 ID:???
(●)(●)
| (_人_)) 2P二穴同時挿入 !
\. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . | |
103 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 22:08:37 ID:???
常識博士なにがしたいのか・・・
104 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 22:10:04 ID:???
たぶん遊んでるだけなんでしょう
105 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 22:14:19 ID:???
>>99 うん。即時取得使える状況なら即使った方が話が早いんだと思う。
106 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 22:42:49 ID:???
107 :
37:2006/10/28(土) 22:51:31 ID:???
また荒れたようですが・・・
>>65で覚えることにします。
みなさんレスありがとうございました。
108 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 08:28:03 ID:???
〜と解すの「解す」の読み方はって「かいす」ですか?それとも「げす」ですか?
109 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 10:37:42 ID:???
かいす
110 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 13:15:18 ID:???
「施行」の読み方は「しこう」ですか?それとも「せこう」ですか?
111 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 13:23:48 ID:???
ご自由に。
112 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 14:41:01 ID:???
>>108 解す、は、げす、と読むのが正しい。
だからテレビでもやってただろ。ゲスです、ゲスやばおです、って。
113 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 16:03:58 ID:???
週末は実家に帰っていたせいで遅レスだが
>>2 よくやった。
もうちょっと真面目に書いてくれればよかったが。
114 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 17:22:06 ID:???
法人実在説というのがよく分かりません
法人擬制説なら実在する個々人の集合を法人として使う方が簡便というのはわかりますが
法人が実在するというのは一体どういうことなのでしょうか
115 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 18:34:56 ID:???
>>114 法人自体の権利能力を考えるということ。
擬制説は、法人自体の権利能力を肯定するのではなくて、あくまで自然人の集合や代表者としての
権利能力を認めるにすぎないって感じかな。だから法人には不法行為をする能力もなく、
44条は特別に法人の不法行為能力を認めた規定とみることになる。
実在説なら、自然人とは別個の法人という主体が権利能力を持つと考えるので、
理事が法人の機関として行為をした場合には法人自体の行為をしたことになる。
だから理事が機関として不法行為を行った場合には、理事ではなく法人自信が不法行為をしたものとして
責任を負うのが当然であり、44条を矛盾なく説明できる。
まあ、どのみち今日ではほとんど実益のない議論。
116 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 19:32:35 ID:???
>>114 君の思考回路は法人擬制説みたいだから、そこを転換しないと理解できないかもね。
社会のなかに、人の集まりそのものが、1つの実体として存在しているのだ
ということ。
自民党を、政治家の集まりととらえず、それを超越して、構成員にとらわれない
1つの実体があるのだ。
日本を、国民の総体と捉えず、それらを超越し、構成員の思想、風習、条理にとらわれない
1つの実体であると観念する(だから、団体と構成員(一般の)の思想、風習がずれることも承認される)。
これが団体を1つの実体と捉える考え方。
117 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 19:40:24 ID:???
違憲審査基準で目的が必要不可欠・手段が必要最小限という基準があります
ここで手段が必要最小限とはどのような内容なのでしょうか?
つまりはどのような状態なら必要最小限と言え、どのような状態なら必要最小限とは言えないのでしょうか?
118 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 19:52:31 ID:???
論文答案作成についての質問です。
自分は問題文を分析して論点をつかんだら大雑把に答案構成を頭に浮かべ、すぐ書き始めるのですが、訂正する箇所があったり、構成が不自然になっていることがあります。
やはり、ギリギリまで答案構成を考え、書くことをメモするなどして事細かく答案を練ったほうがいいんでしょうか?
自分の勉強不足や筆記力のなさも関係しているのでしょうが、皆さんはどのようになさっていますか?
119 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 19:55:16 ID:???
>頭に浮かべ
一応、メモ程度でも、紙に書いたほうがいいと思う。
どの位書くかは人による。
かなりびっちり書く人もいるし、君みたいに、頭の中にほぼ出来てて、
ほんのメモ程度で事足り人もいる。
ただ、現在の本試験傾向からは、答案構成軽めにして、
一杯書いたほうがいいと、個人的にはおもっいています。
120 :
補足:2006/10/29(日) 19:56:11 ID:???
答案構成軽めにして、書き始めて、
実際の答案に一杯書いたほうがいいと、個人的にはおもっいています
121 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 19:58:09 ID:???
>>118 書きながら考えるのは絶対駄目。
書き始めたら後は機械的に書くだけのがよい
122 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 19:59:22 ID:???
>>117 そりゃ人権の性質等によるんじゃないか?
個別事案の積み重ねにより明らかにされるほか無いと思う。
>>118 論点に飛びつき、答案構成を大雑把すると
訂正する箇所がでてきて、構成が不自然になるんでしょ?
だから、すべきことは、論点に飛びつかず、答案構成をもう少し精密にすることじゃないかな。
僕は、答案構成に20分使ってました。
どんなに簡単と思っても20分かけ、どんなに悩んでも20分で切り上げてた。
40分で3頁書けるなら、それで十分。
さっさと書き出して時間を余らせても意味がないのだから。
答練では当たり前の内容しかでないので、5分短縮してもいいかもしれないけど。
123 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 21:09:25 ID:???
造作買取請求権では建物を留置できないと学びましたが、
そうすると造作買取請求権というのは実効性があるんでしょうか?
借主:「金を払わないとこのクーラーを取り外すぞ」
大家:「どうぞどうぞ」
借主:「えっ……」
みたいな状況を思い浮かべてしまうんですが。
124 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 21:17:42 ID:???
>>123 造作買取請求権が何のためにあると思ってる?
建物を留置するためなの?違うでしょ。
単に担保権がないだけで普通に債権を取得するんだから意味ある。
125 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 21:21:18 ID:iH3UNp8B
123の問題意識が正解
今や造作買取請求は特約で排除されたり実効性に乏しい
126 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 21:21:59 ID:???
>>123 いやまあ、そこが建物留置を認める説が言うところなんですが。
否定説からすると、だからといってクーラーの売買代金支払いを促すために建
物まで留置できるとするのは過剰な手段でバランスを欠き、そうだとすると造
作買取請求者がその程度の保護しか与えられないのは致し方ないということな
んでしょうなあ。
>>124 造作については当然留置権あるけどね。ただ貸し主の側からすると欲しくもな
い造作を留置されても全然痛手ではない。だから
>>123の言うように実効性は
ないと。
127 :
123:2006/10/29(日) 21:31:05 ID:???
ありがとうございました。
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) セ〜ックス……
\. `⌒ノ 常識的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . | |
129 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 22:04:49 ID:???
会社と民法43条の論点は今回の立法で解決されちゃいましたか?
130 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 22:09:59 ID:???
すみません質問なんですが
中古の一軒家を購入してその配線に瑕疵があったため
火事になりソファーが焼失した場合で売主にその瑕疵について過失があった場合
付随義務違反で損害賠償(415)
これは給付義務については特定物なので債務不履行はないからその特別損害として
論じず信義則上の付随義務違反として構成しているという認識で正しいでしょうか
131 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 22:14:15 ID:???
契約の解除についてですが、
解除前の第三者との関係では545但書で保護されるけど、
不動産なら第三者は登記がないと保護されないとされていますよね。
では、動産売買でも同様に引渡しが必要なのですか?
必要なら「権利保護要件としての引渡し」というのでしょうか?
よろしくお願いします。
132 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 22:17:36 ID:???
133 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 22:55:34 ID:???
>>129 規定の体裁からは43条適用否定説が説得的になったけど、
会社について明文で準用も排除もしてないから結局もとと状況は変わらないのでは、
とこの間商法の教授が言ってました。学部の授業で。
今後の議論が待たれるところだと思う。
134 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 23:03:59 ID:???
>>133 ありがとうございます!
やはりまだまだ微妙なのですねー
135 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 23:06:14 ID:???
なんか予備校のチューターと受講生のやりとりみたいなスレだな。
嫌いじゃないけど。
136 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 23:08:36 ID:???
>>135 お前のレスが一番スレ違いだということに気付けバカ
137 :
常識博士:2006/10/29(日) 23:48:26 ID:???
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) 親の財布から 金を盗むぜー♪……orz
\. `⌒ノ 一度や二度じゃなく たびたび盗むぜー♪……orz
バン/ Y \
☆ イ . | |
138 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 00:11:34 ID:???
極悪ですね。まぁ仕送り月20万送ってもらってる俺の方が極悪のような
キモしますが
139 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 00:14:43 ID:???
140 :
118:2006/10/30(月) 00:18:27 ID:???
>>119 >>121 >>122 ありがとうございます。
自分でも問題文の分析をもう少し落ち着いて精密にする必要性を感じてはいました。
でも、筆記力がなくて書くのに時間がかかってしまうので、どうしてもあせってすぐに書きに走ってしまうんです。
しかも、答案構成を細かく書いても結局それを上手く生かせずに、書くときに詰ったりして、時間がかかるんですよね。
なんかいざ書くとなると適切な表現を書くのに慎重になりすぎるんですよね。
構成のメモのとり方が雑すぎるんですかね?
141 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 00:28:23 ID:???
おれは全然答案構成しない。
思いついた論点をメモ書きするだけだなー。
珪素とかなら書きながら違法か適法か決めるしw
142 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 00:41:58 ID:???
>>140 上で書いた者ではないですが、自分の答案作成の時間で悩んでたので
いくつかアドバイスを。
まず、答案構成はした方がいいです。これは、書いてる途中で悩まないため
には絶対です。ただ、時間は短くして10分を目標に最大15分くらいにするといい
と思います(ロー入試も考えてるならローごとに計算し直して下さい。自分は
ローを旧試のノリで受けたら軒並み時間不足で失敗しました)。
次に、論証パターンを覚えて下さい。きっと、論証パターン??と思われる
かと思います。でも、答案を書くのが遅い原因は、基本書の知識を直接論文に
表現しようとするからということが多くないですか?
もちろん、応用論点とかはそうならざるを得ませんが、基本論点でそれを
してると時間はどんどんなくなっていきます。また、基本論点で論証パターンを
安定的に書けるようになると、答案構成のときも論点名だけを書けばよくなり
答案構成の時間も減らせます。
この際、論証パターンを使った勉強が真の実力になるかは置いておきましょう。
受かってからそれは考えましょう。
最後に合格者答案のうち短くまとまっているのはどういう所を省いているかを
研究しましょう。これは、覚えた論証パターンを実践的に使っていくというのにも
役立ちますし、合格者答案が実は問題提起が短かったりするのが分かと思います。
そして、そういう技術の面をワザ化してノートにまとめておき、書くときは
そのワザを使う気分でかいていきましょう。
以上が自分の考えるとこです。あなたに役立つかは分かりませんが、
お力になれれば幸いです。時間ごときで落ちるのがムカつく気持ちが痛いほど
分かるので。ちなみに自分は直前模試でも時間不足がありました。
でも、本試験は集中してやったおかげでなんとかすべて時間内におさめました。
最後まであきらめず頑張ってください。
ではでは。
143 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 12:14:37 ID:???
会社法の質問です
会社法32条には、設立時発行株式に関する事項について
「発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項を定めようとするときは……」
とありますが、
これは定めようとしなくてもよいという意味ですか?
144 :
140:2006/10/30(月) 18:21:10 ID:???
>>142 わざわざありがとうございます。
おっしゃる通り基本書に書いている説明などを自分なりに要約して論証していることが多くあります。
ただ、その論点でよく使われる有名な論証フレーズだけはしっかり覚えているつもりですが、大体は論証の核心部分や趣旨だけを頭に入れておいて、解答時に自分なりに吐き出すという方法をとっています。
やはり、論証パターンを一字一句覚えるくらいの勢いで細かく覚えておいたほうがいいですかね?
145 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 18:45:06 ID:???
>>144 論証パターンを暗記するのは非効率的と思う。
>>142のいうように、論パというのは、いざ書く際に出来るだけ短く、手際よく
という目的のために存在する。
勉強段階では、この論パのこのフレーズ、語を書く意味は何かをきちんと理解すること。
それもわからず、覚えても、試験ではあまり上手に使えないと思う。
基本書のタームを、その場で、上手に、簡潔にまとめるというのは、よほどの天才でなければ
出来ない業だと思う(たいてい、あいまいになったり、冗長になったりする)。
自分としては、市販の論パ、基本書を参考に、自分で論証を作るのが
もっとも効率よく出来ると思う。
他人の言い回しを覚えるのは苦痛で、意外と忘れやすい。
自分で苦労して作った物は、忘れることがない。
君の言う、論証の核心や趣旨を、カードに文章の形でまとめておけば良い。
もともと、イトマコが論パを作ったのもそういういみであった。
やがて、論パを丸暗記するのがコツみたいに変化していったんだけどね。
146 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 19:10:40 ID:???
民法の質問です。
不法行為において過失相殺の規定を類推し素因減額をする場合、
その対象となる金額において、素因減額されるものとされないものが
生じてもよいのでしょうか(例えば、積極損害については素因減額する
けれども、消極損害については素因減額しない、とのように)。
147 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 19:13:22 ID:???
>>146 素因減額ってふつうは被害者の疾患について使う用語じゃね?
148 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 19:15:17 ID:???
>>146 それは、損害そのもの(ないし、そこから算定された金額)のうち
減額の対象になるものと、ならないものに分類してもよいか
ということかな?
それはかまわないと思うよ。
149 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 19:23:20 ID:???
著手の読み方って「ちょしゅ」じゃまずいですか?
ちゃくしゅって読むなんて知らなかったです。
150 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 19:25:33 ID:???
着手
151 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 19:32:54 ID:???
>>148 貴方の日本語の方が正確ですね。どうもでした。
152 :
常識博士:2006/10/30(月) 19:57:29 ID:???
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) 友達の財布から ひそかに金を借りるぜー♪……orz
\. `⌒ノ 無断で借りるけど 全く返してないぜー♪……orz
バン/ Y \
☆ イ . | |
153 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 20:12:51 ID:???
154 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 21:06:08 ID:???
>>149 著手はチョシュ
着手はチャクシュ
爺はジイ
自慰はオナニー
155 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 21:07:53 ID:???
>>154 女陰はホト
女陰はボボ
女陰はアソコ
女陰はオ○コ
開明紅!
156 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 21:09:50 ID:???
道伴れってみちづれのこと?
157 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 21:11:57 ID:???
>>156 そんな言葉は無いだろ。
ミチヅレは道連れだる。
158 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 21:27:33 ID:???
159 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 21:36:28 ID:???
質問です!
葉玉100問の27問目、P145(三)で、子会社株主が、
子会社の取引相手である親会社の、取締役に対して429条1項を直接適用して損害賠償する旨の記述があるんですが、
ここは類推適用じゃないんでしょうか?
どなたか、教えて下さい、お願いします。
160 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 21:53:00 ID:???
なーんで類推適用と思ったのか?
161 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 21:58:16 ID:???
レスどうもです。
類推適用と思った理由は旧会社法の答案を読むと、
現429条責任にあたる266条責任は、株主が保有している株の発行会社取締役にたいして追及できるものであり、
発行会社の取引相手たる会社の取締役には追及できないとあったからです。
162 :
156:2006/10/30(月) 21:59:04 ID:???
ダハハハハハハハ! ダハハハハハハハハ!
163 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 22:01:37 ID:???
164 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 22:02:21 ID:???
>>157 レスありがとうございます。
刑法の総研の290ページの下から3行目のところに
そう書いてありました。文意からおそらく「みちづれ」と読むのだと思うんですが‥。
判例って普段使わない言葉がありすぎて困ります。
165 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 22:03:18 ID:???
>>161 429条に対応するのは266条の3だぞ
166 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 22:04:05 ID:???
>>164 なにが普段使わない言葉なのか言ってごらん
167 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 22:05:12 ID:???
168 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 22:07:00 ID:???
>発行会社の取引相手たる会社の取締役
これがどっちをさしてるのかわかりづらいんだが。
169 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 22:08:24 ID:???
>>167 266条の3で、そんな解釈あるかいな?
対第三者責任で、子会社株主を「第三者」から除く理由は無いんじゃ?
170 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 22:10:34 ID:???
171 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 22:11:43 ID:???
>>166 首吊って死ぬことでの「いしゅ」、刺創、いんあ、擦過、頸部‥その他いっぱい。
漢字変換できないのでこのくらいで勘弁してください。
172 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 22:14:45 ID:9tVeX3LM
手形について質問です。
受取人白地手形の目的がわかりません。
どのような目的で受取人を白地にするのでしょうか?
173 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 22:15:49 ID:9tVeX3LM
手形について質問です。
受取人白地手形の目的がわかりません。
どのような目的で受取人を白地にするのでしょうか?
174 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 22:17:39 ID:???
法律学は大人の学問だ、
って言葉を思い出したよ。
175 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 22:20:56 ID:???
>>173 いきなり交付だけで流通させることが出来るからじゃないですか?
176 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 22:28:00 ID:???
>>169 答案には「親会社Pは子会社Qとの関係では株主にすぎず、子会社Q株主Aは
Pに対して商法上の請求はなしえない。」と書いてあるんですよ。
177 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 22:30:15 ID:???
>>176 > 答案には「親会社Pは子会社Qとの関係では株主にすぎず、子会社Q株主Aは
> Pに対して商法上の請求はなしえない。」と書いてあるんですよ。
Pって会社じゃないの? 葉玉100問の件のところは、Pの取締役への責任追及を
論じてるんじゃ?
178 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 22:35:57 ID:???
>>177 いえ、P社取締役に対してもないようです。
平成13年の一問なんですけどお持ちの解答はどうなっていますか?
よろしければ教えてください。
179 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 22:39:08 ID:???
子会社株主は親会社取締役にとって第三者だから直接適用じゃん
180 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 22:44:23 ID:???
181 :
173:2006/10/30(月) 22:49:59 ID:9tVeX3LM
>>175 すみません。 よくわからないので詳しくお願いできますか?
普通の手形を裏書きしていくのとなにか違うのでしょうか?
また白地手形を裏書きすることは出来るのでしょうか?
自分が思うに、割引きを受けてしまえば、お金を受け取れるのならば、どちらでも違いがないように思えるのですが、そのあたりはいかがでしょうか?
質問ばかりですみません。
182 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 22:58:09 ID:???
>>178 スタンと辰巳LIVEを見てみた。
使ってるのはスタンかな? 「株主に過ぎないから」ということでP社に対する
請求否定。P社取締役には言及せず。という感じ。
辰巳LIVEは著者が「事実上の取締役」の論者であるからか、話がそちらに偏っ
たようでやはり子会社株主への対第三者責任は出てこない模様。ただ、どちら
もザッと見ただけだから見落としはあるかも知れない。
この問題は「どのぐらい構成を思いつくか」みたいな感じなので、予備校の模
範解答も全部を挙げているとは限らないし、受験生が思いつく主要なものをそ
れなりに論じていれば合格点がつくという感じなのではなかろうか。
ただ、親会社取締役の対第三者責任を挙げる場合には、形式的な条文適用の問
題としては類推適用とする必要はないと思います(その答案も親会社取締役へ
の責任追及を理由付で否定しているわけじゃないですよね?)。
183 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 23:10:35 ID:???
175ではないが
>>181 裏書だと裏書人に担保責任が残る。
無担保裏書をすればいいだろうと言うかもしらないが、
実務としては、振出人の資力を疑うような意思表示はしにくい。
裏書の連続の論点から類推すれば、受取人白地でも裏書譲渡できる。
が、交付譲渡したいから受取人白地にしているので、実用的ではない。
184 :
175:2006/10/30(月) 23:18:07 ID:???
>>183 フォローども。
>>181 自分は単なる受験生に過ぎないんで実務上の機微は正直良く解らないんだけれ
ども、受取人白地とする利点は、
>>183氏の言う担保責任回避目的と、漠然と
裏書人として名前が出るのを嫌う奴もいるだろうなと(こいつ現金で商売でき
ないのか、みたいな)。
で、ググってみたところ、
「実際の手形取引でも、裏書の多い手形はかえって信用を疑われる傾向にあるた
め、受取人が白地の手形が広く利用されています。」
なんて記述もありました。参考になれば
185 :
181:2006/10/30(月) 23:27:40 ID:9tVeX3LM
>>183-184 御回答ありがとうございます。
担保責任がよくわかりません。 担保責任とはなんでしょうか?
186 :
183:2006/10/30(月) 23:33:00 ID:???
>>185 手形法15条をみて。約束手形なら77条1項1号も併せて。
187 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 23:42:43 ID:???
>>185 とりあえず、一度最後まで教科書を読んだ方がいいよ。
手形法にかぎらず、法律っていろんな制度がからみあってできてるから
まず全体を見回してみないと全然わからないことになる。
担保責任ってのは、担保=支払の保証、って考えるとわかりやすいかな。
手形の振出人が支払いを拒否した場合には、裏書人が代わりに手形金を支払う義務(担保責任)を負うことになる。
手形の裏書にはそういう保証人みたいな責任を法律上認めてる。
188 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 23:46:24 ID:???
>>182 丁寧にありがとうございます!
自分が使ってるのは伊藤塾の過去問集です。
答案はP社取締役は株主Aにとって「事実上の取締役」にあたるから266の3類推適用を肯定しているようです。
とりあえず、みなさんのご意見を参考にしてもう一度考えてみます。
ありがとうございました。
189 :
185:2006/10/31(火) 00:07:39 ID:9tVeX3LM
>>186 たびたびで恐縮です。
手形法15条1項の『反対の文言』とはなんですか?
190 :
185:2006/10/31(火) 00:14:12 ID:TUZe2ttu
>>187 ありがとうございます。
そうですね。同感です
あいにく、いま学部で商法を習っている最中で俯瞰にはほど遠い現実なんです。
担保責任の件納得しました。
いま話した担保責任を銀行で割引いた時に当てはめると、割引いてもらった手形が不渡りになった場合は受取人が債務を負担するという理解で正しいでしょうか?
191 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 00:44:42 ID:???
べてこ
192 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 01:08:20 ID:???
A罪(10年以下)
B罪(10年以下)
を犯している時、これらが併合罪だとすると、
公訴時効は併合罪の長期15年で計算することになりますか?
それともそれぞれ長期10年で計算することになりますか?
193 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 01:10:04 ID:???
>>192 併合罪ということは数罪なので
各罪ごとに起算点は別になる
194 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 01:42:03 ID:???
高校の必修をやってなかった問題ですが
やってないのにやったという卒業証明書や調査書を出していたとすれば
虚偽文書と言うことになり、公立学校なら虚偽公文書作成罪になると思うのです
ニュースなどでこれが問題にされていないのはなぜですか?
195 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 04:10:53 ID:???
マスコミ、特に大新聞社は虚偽文書出しまくって
いるから。部数水増しでの広告料受け取りや、
虚偽の契約書を作成して新聞を売りつけるとか
しほうだいで野放しだから、公立学校の少々の単位
漏れを取り上げ過ぎると自分の身も危ないからです
196 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 09:08:42 ID:???
「後会」って「こうかい」ですか?
それとも、「ごかい」ですか?
辞書引くと「こうかい」は「後に会う約束」としか載ってません。
197 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 09:17:03 ID:???
198 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 09:25:52 ID:???
>>197 ありがとうございます。
憲法の国会の会期のところです。
「そこで審査された案件は、後会に継続する(国会68ただし書)。」
199 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 10:18:52 ID:???
200 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 12:02:39 ID:???
>>198 こうかい に一票。
さしたる根拠は無し。
語感、語調によって。
201 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 12:08:19 ID:???
胎児傷害の論点で、胎児を「母体の一部」と評価して
『人(母体)を攻撃して人(生まれてきた子)に結果発生→傷害』
という見解がありますが、
これって攻撃を受けた人と結果発生した人が違ってもいいんですか?
202 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 12:11:43 ID:???
>>201 判例ね。百選とか読んでみるといい
そのように客体が食い違ってもいいと考えるんだとおもう
203 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 12:20:50 ID:???
>>202 ありがとうございます。判例の見解だったんですね。
まだ勉強を始めたばかりですが百選買ってみます。
204 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 12:33:31 ID:???
>>203 百選かわなくても、普通の教科書なら判例に多少なりとも言及してるはずだが。
勉強はじめたばかりの人に百選はレベル高すぎるような気がする。
205 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 12:35:28 ID:???
>>201 判例はそれでいいと言っている。
学説は同じ「人」を予定してる規定だろと批判している
206 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 20:26:59 ID:TUZe2ttu
運送契約は民法の典型契約のどれに該当しますか?
207 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 20:39:12 ID:???
208 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 20:47:04 ID:TUZe2ttu
>207
回答ありがとうございます。
残念ながら、典型契約の13種類の内に準委任契約が無いようですがこれ如何に?
209 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 21:14:41 ID:???
210 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 21:36:22 ID:TUZe2ttu
>209
諾成契約じゃないですか?
656条ですが法律行為でない事務とありますが、運送契約は法律行為ではないんですか?
211 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 21:37:52 ID:???
212 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 21:39:09 ID:???
マジレスすると運送は請負だろ
213 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 00:21:07 ID:???
同意。運送は一応民法上の請負。
ただ、普通は商法の問題。商法上の典型契約。
民法上の典型契約は13種類だけど、「典型契約」自体は民法以外にも存在する。
あと、
>>210の一行目の意味が全く理解できない。
214 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 00:23:19 ID:???
民事訴訟法の6条の2の意味がわかりません。どういう意味なんでしょうか?
具体的に言うと、6条の2は、
「〜第四条又は第五条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起する事ができる。」
そして一号で、
「前条第一項第一号に掲げる裁判 東京地方裁判所(東京地方裁判所を除く。)」
と書いてあります。
「次の各号に掲げる裁判所」と「当該各号に定める裁判所」がそれぞれどこを指しているのかがわからないんです。()の内容がますます混乱を招きます…orz
二号についても同様です。
215 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 00:27:55 ID:???
一号の意味
上段 前条1項に掲げる裁判所(=6条1項の東日本の高裁)に管轄がある場合
↓
下段 東京地裁にも管轄がある
上段の( )で東京地裁を除くのは、東京地裁に既に管轄があるなら適用する意味がないから
216 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 00:37:19 ID:???
>>215 すげぇわかりました。自分が条文を縦に読んでいたことが…
ありがとうございました
217 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 00:43:42 ID:???
>>216 スペースが空いてるんだけど分かりづらいんだよね
罫線入れてくれればいいのに。
誰でも一度は思う間違いだから気にせずガンバレ!
218 :
216:2006/11/01(水) 01:16:01 ID:???
219 :
206:2006/11/01(水) 05:31:31 ID:ZU/+/T6T
>>212-213 回答ありがとうございます。
質問の意図としては、民法上の典型契約のどれか、ということでした。
落合誠一氏共著の商法Iをよんでいますが、曰く運送契約の法的性質は民法632の請負契約で、諾成契約である。
となっていました。
別の質問なんですが、陸上運送契約について、商法はどのような規制をしているか教えてください。m(_ _)m
220 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 06:47:39 ID:???
裁判を受ける権利は憲法32条で保障されているというのが圧倒的通説ですが
判例は法律上の権利に過ぎないとしています。
この判例は明らかに憲法32条の明文に反して論外なので、判例に触れずに
普通に通説でかいても大丈夫ですか?
221 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 07:10:42 ID:???
初心者っぽい。ナイスな質問だ。
まず
判例でも
裁判を受ける権利は保障されてるぞ
百選2 131参照
判例が通説と異なるのは管轄権が無かった場合についての判断だ
ちなみに反判例を採るなら判例批判はセット。
但し刑法は例外。
222 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 07:28:50 ID:???
>>221 レスありがとうございます。
今度予備校に行ったときにでも、判例百選を立ち読みしてみます。
223 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 12:16:35 ID:???
>>219 あの、六法もってないの?
商法読めば普通に書いてあると思うんだけど。
それか商法の教科書持ってるなら読めばいいのに。
「陸上運送契約について説明して」なんて、長々と全部説明しろっていうのか?
>>1の最初の4行を2千回読んでからきなさい。
あと、「諾成契約」ってのは「典型契約」かどうかとは全く別の次元の問題。
わかってるのかあやしいが。
224 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 13:12:00 ID:???
225 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 14:11:19 ID:???
刑法の質問です。
背任は全体財産に対する罪とされますがなぜ背任は全体財産に対する罪なのでしょうか?
226 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 14:14:27 ID:???
>>225 なぜって、たぶん可罰性の問題じゃない。
単に任務違反して個別財産に損害出しても可罰性がないってことで。
その程度の問題は民事の不法行為責任程度で制裁として充分だから。
227 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 14:22:50 ID:???
答案上で判例批判なんてやめた方がいいと思うよ。
調査官が文献を徹底的に調べ上げたうえで作られる判例を数行で批判しても全く説得力がない。
228 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 15:30:55 ID:???
通説が判例批判しているところ以外で判例を批判しても仕方ない
229 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 16:19:12 ID:???
判例批判書く暇あるなら、もっと自説の理解を伝える方がいいと思うよ。
判例批判は自説の積極的な理由付けではないんだから。
230 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 16:19:40 ID:???
憲法の統治の分野で法的責任・政治責任という言葉が出て来ますが、@両者はどう違うのでしょう?
また、A法的責任を負う場合には政治責任は負わないのでしょうか?
政治責任は、法的責任を負わせられない場合だけど無責任では困るから使われる、
便宜的かつ無意味な言葉に見えます
ただ、その見当は僕の理解不足からくるものでしょう
ゆえに前記@Aについてご教授願います
231 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 18:22:29 ID:yi3o1PAe
先日、飲み屋で食中毒に中ったのを機に考えているのですが
食品会社からレストランへ、瑕疵のある食材が送られてきて、
それを出されたお客が食中毒になり、訴えるという際には、
どのような法律関係が生じるのでしょうか。
特に、レストランとお客の関係につき、大いに気になるところですが。
232 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 19:13:25 ID:???
233 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 19:18:06 ID:???
>>230 両者は無論違います。法的責任という場合、それが裁判規範として
様々な場面の違法判断(取消訴訟、国家賠償など)に関わることになります。
他方、政治的責任とは、その当否は国民の判断に委ねられている物だということです。
政治責任を、法的責任を負わせられない場合だけど無責任では困るから使われる、
便宜的かつ無意味な言葉と捉えるかは、人の感性かもしれません。
私は、政治責任とは、適否の判断を、究極は、多数決に委ねたものと考えてます。
(法的責任の場合、多数に属するゆえ、適法とはなりません)
234 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 19:44:48 ID:???
行政事件訴訟法9条2項で、原告適格を判断するに際し、根拠法の関連法令の趣旨・目的とありますが、関連法令か否かを具体的にどう判断すればいいのでしょうか?
235 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 19:46:22 ID:???
>>234 司法試験的には問題に添付されている法律か否かということになるだろうw
236 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 19:57:30 ID:???
なるほど・・・
237 :
236:2006/11/01(水) 20:06:45 ID:???
なるほどぉぉぉーーーーっ!!! はぁぁぁぁぁぁぁーーーーーっ!!
238 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 20:08:49 ID:???
常識博士は偽者が荒らしてから姿を消されましたが、
ひょっとして
>>235は?
239 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 20:09:39 ID:???
偽者とかいないだろ
240 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 20:12:07 ID:???
上で荒らしてたのホンモノ?
241 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 20:12:57 ID:???
ホンモノに決まってるだろ
242 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 20:15:35 ID:???
決まってはいないだろ!?w
243 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 20:17:45 ID:???
要するに常識博士は一応自分なりに区別をつけてたらしいw
まともらしいカキコをするときはトリップをつけ、
暴れるときはトリップをはずすとw
244 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 20:19:07 ID:???
245 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 20:19:59 ID:???
>>243 なにがきっかけであんなに暴れたんだww
246 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 20:20:54 ID:???
さすが2ch。疑わしきは全て博士の不利益にww
247 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 20:21:13 ID:???
>>245 そりゃ、常識博士に粘着してくるやつがいたから、ついにキレたんだろw
248 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 20:22:52 ID:???
>>247 もれはその粘着が博士の偽者だと思っていたがw
もしかして全て博士の自演だったのかww?www
249 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 20:49:24 ID:???
スレタイに戻そう
250 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 21:02:36 ID:???
そうだな。
251 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 22:53:23 ID:???
鼻の穴が臭いのですが
252 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 23:36:36 ID:???
土地は不動産でしょうか?
地球は動いているので、どう見ても不動産とは思えないのですが。
253 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 23:39:37 ID:???
>>252 民法86条1項でそう決まってるからなぁ・・・
法律上の分類であって、人の力で動かせないから、不動産としたんじゃない?
ネタにマジ答えもアレだが・・・
254 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 23:41:44 ID:???
動いてるけど、人の手で動かすことは難しいからなぁ。
255 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 23:42:52 ID:???
ニートは動産ですか?
押しても引っ張っても動かないのですが。
256 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 23:45:32 ID:???
>>255 ニートは有体「物」ではないので、動産にも不動産にもあたりません。
って詰まんない答えw
257 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 01:06:28 ID:???
ニート保護権
258 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 09:27:59 ID:TvWeRJfp
初学者の頃すげぇくだらねぇことで悩んでたなぁ。
造成地や埋立地は人の手で作ったもんだから本当に不動産といえるのか?なんて。
アホだよな・・・orz
全然どうでもいいけど、陸地の定義は
「春分の日の満潮時に海水に覆われていない土地」のことだそうだ。
259 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 09:29:26 ID:???
260 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 09:39:33 ID:???
>>259 不動産関係の実務書に載ってた定義。
海岸の土地を売買することもあるから、こういった定義が必要なんだそうだ。
土地の大きさがころころ変わっちゃ困るから。
たしか海岸法の条文に載ってるはず。
261 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 09:42:46 ID:???
>>260 択一民法の過去もんで、陸地がどーだの海面がどーだの変な問題があった気が
するなあ。海は民法の対象となるか?とか。
262 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 11:33:44 ID:???
>>261 民法の過去問で、っていうか百選掲載判例だぞ
263 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 13:03:27 ID:qUgLZ55x
264 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 13:13:01 ID:???
学部一年房ですが民法は基本書回して、Cも読みました。
憲法は一通り基本書読みました。それと判例百選つぶしてます。
刑法は今、前田を読んでます。
民法はもう択一過去問解いたほうがいいでしょうか?
それとも論文式の勉強したほうがいいでしょうか?
それと憲法の百選つぶしは無駄なのでしょうか?
質問房ですいません教えてくだされば幸いです。
265 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 13:15:16 ID:qUgLZ55x
いつまでに何を目指してるの?
266 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 13:15:24 ID:???
>>264 民法→基本書やCでは問題を解けるようにならない。素材の見直しを
憲法→百選つぶしは有効。
刑法→前田は実務との乖離が大きすぎる
267 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 13:20:21 ID:???
民法は,択一過去問やっていいと思うよ。
条文おさえるのが先だから,論文は後回しでいいと思う。
憲法百選は,重要じゃない判例も入ってるから,
芦部憲法に掲載されている判例に絞って読むとか,工夫が必要では。
刑法は,逆に論文問題集でも読んだらいいと思う。
セミナーからロー入試を集めた問題集が出てるから,それでも読んでは。
いきなり基本書だと抽象論ばかりで頭に入らないでしょう。
268 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 13:22:43 ID:???
逆だな。むしろ民法こそ論文をやるべき。初学者が択一を解くなど有害とさえいえる
それに憲法百選に重要じゃない判例などありません。芦部じゃ全く足りない
269 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 13:24:41 ID:???
>>267-267 神レスありがとうございます。
では民法は結局何をすれば問題が解けるのでしょうか?
やっぱり267様がおっしゃるように過去問を解くのが一番ですかね。
270 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 13:27:21 ID:???
択一の民法は条文や基本判例が中心だから,俺はそっちを先にやることを勧める。
要件効果が入ってないうちから論点やるのは順序が逆だと思う。
憲法百選の重要じゃない判例,あるある。
緊急逮捕の合憲性とか。
物事には優先順位があるから,最初は特に重要なのに絞った方がいいよ。
271 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 13:28:17 ID:???
嘘を教えるな
272 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 13:30:37 ID:???
>>269 過去問の問題文と答えを読んだらいいよ。どうせ最初は解けないから。
条文を正確に読み取って要件・効果をある程度頭に入れるのが目的だから,
最初から解かなくていい。
273 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 13:31:43 ID:???
横レスすまんが
過去問解くというか読め、って感じ。
しかもいくつかの本を準備して読み比べたほうが
いい気がする。解くのはちょっと早いんじゃないか。
実際民法って膨大だから、基本書とCブク読んだだけじゃ
わかるようにならないと思うけど、まだ一年なら先も長いし
すごくがんばってるほうだと思うよ。
274 :
273:2006/11/02(木) 13:32:41 ID:???
ごめん。272とかぶったみたい。
275 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 13:33:14 ID:???
>>268 >>270 ありがとうございます。
とりあえず民法は択一過去問と判例読んでみます。
憲法も重要かどうか吟味してみます。
なんでも読めばいいというわけでもないですしね。
刑法は確かに全然抽象的なのが入ってきません。
客観的構成要件該当性のあとにその故意を吟味するとか初めは
主観面はいって大丈夫?と真剣に考えましたからね。
代表的な論証とか判例・考え方読んでみます。
276 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 18:14:39 ID:???
>>275 刑法は具体例が大事
百選の事例と解説を精読するといい
277 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 19:07:54 ID:???
なぜみんな初学者に百選を勧める?
刑法も総論各論あわせて240くらいあるだろ。いらない判例がたくさんある。
あんなもん読めないよ。
278 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 20:12:55 ID:GCp/6G2O
そうなんですか。
これから刑法の百選を買おうとしていた所なので、
助かりました。
生協なんかでは、判例〜刑法総論・各論みたいな名前のものが、
薄いのから厚いのまでたくさんありますけど、
皆さんはどれがお勧めとお思いですか。
279 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 20:23:12 ID:???
>>278 少なくとも山口・西田・佐伯のは、スゲーいいと思うけど独学ではむり。
280 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 20:36:14 ID:???
遡及禁止論からすると,
医師が看護師に毒入り注射器を渡して患者への注射を命じ,
看護師がこれが毒であることを認識しつつ注射した場合には
医師に殺人未遂,看護師に殺人既遂が成立するよね。
でも,看護師が医師に逆らえない状況である場合には,
看護師の行為が自由な意志に基づくものではないとして
医師を既遂,看護師を不可罰とすることは可能?
281 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 20:41:03 ID:???
遡及禁止なんて知らん。オナ禁なら知ってるが。
282 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 20:44:37 ID:???
>>280 看護士が自由な意思に基づかず不可罰なら、
遡及を禁止する障碍にならないと考えることは当然可能
283 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 21:27:55 ID:???
>>278 各論の判例整理なら「判例講義刑法各論」(悠々社)がお奨めだ。
解説も判例に対して肯定的なのが多いんで、逆に勉強しやすいと思うよ。
284 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 22:38:31 ID:???
>>277 こないだ各論を読み込んだけど、刑法は無駄な判例が少ないよ。
各論はほとんどの判例が重要なものだと思うが。
偽造関係の判例とかすごい為になるよ。
285 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 22:41:18 ID:???
百選をバカにする奴は泣きを見るのがこの試験。
刑法も例外ではない
286 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 22:58:22 ID:???
>>277 あれくらい読めないでどうするのかと思うが。普通の学部生だって読むだろ。
287 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 23:10:40 ID:???
百選の判例は知ってて当然という前提で進むからな…
すごい権威だ
288 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 23:36:42 ID:???
>>286 明らかに試験では重要じゃない判例があるってこと。
読めるか読めないかとか別問題。労力に見合った見返りがない。
289 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 23:38:24 ID:???
>>278 そんな高いもんじゃないし、素直に買っとけ。
290 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:01:13 ID:???
>>288 >>284でも嫁。
どの科目も確かに不要な判例はあるが、試験上も8〜9割程度重要なもの。
240だかのうち200強が役に立つだけでは労力に見合ってないってか。
どう控えめに見ても、有用な判例が半数は軽く占める。
291 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:04:10 ID:???
>>288 重要でない判例は飛ばせばいいじゃん。
それに、「明らかに重要でない判例」がいくつかあったところで、
他に重要な判例が多く含まれることは否定されない。
ってか、200やそこらの判例の要旨や解説読むだけでそこまで「労力」を使うもんかね。
292 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:04:32 ID:???
だいたい百選読んでないのはヤヴァイだろ
293 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:05:24 ID:???
オレ百選は憲法しか読んでないや
294 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:14:57 ID:???
初学者がどうやって重要かどうかを判断するんだよ。君らあほか。
過去問をそれなりにやった人なら判断できるだろうが,
最初から重要度を判断できるはずがないだろ。
295 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:24:59 ID:???
1人だけ必死に百選を読ませまいとしてる香具師がいるな
初学者を蹴落とそうとするのはやめろよw
いや、下から足を引っ張ろうとしてるのかwww
296 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:25:23 ID:???
>>294 そんなの知ってる人に聞けばいいじゃん。
重要度が判断できるようになるまでは百選読むなとでも?
297 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:29:16 ID:???
「240ある判例のうち重要なやつ教えて」
どんだけ暇人だよ。
298 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:31:49 ID:???
>>294 なんで判断する必要があるの?
ほとんどが重要なものだから全部読めばいい。
重要でないってのも主観に過ぎないだけで、どっかで役に立つかもしれん。
その程度のこともわからない人が他人を「あほ」呼ばわりできるもんかね。
人格批判に走るのは論理的な反論ができない証拠。
299 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:32:39 ID:???
300 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:33:09 ID:???
おいおい、そう責めてやるなよ。
>>277見ればわかるとおり、判例百選すら読みきれない奴だっているんだよ。
センスや実力がないからって、そこを責めるのはかわいそうだろ?
暖かい目で見守ってやろうぜ。
百選なんて読めなくても命をとられるわけじゃないんだしな。
301 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:33:57 ID:???
物事には優先順位があるから先に他にやることがあるだろってこと。
どっかで役に立つかもしれんって,
そんなこと言ったら「注釈刑法」読破したってどっかで役に立つだろうよ。
302 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:36:05 ID:???
,j;;;;;j,. ---一、 ` ―--‐、_ l;;;;;;
{;;;;;;ゝ T辷iフ i f'辷jァ !i;;;;;
ヾ;;;ハ ノ .::!lリ;;r゙ 百選なんて時間の無駄
`Z;i 〈.,_..,. ノ;;;;;;;;>
,;ぇハ、 、_,.ー-、_',. ,f゙: Y;;f そんなふうに考えていた時期が
~''戈ヽ `二´ r'´:::. `! 俺にもありました
303 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:36:06 ID:???
>>301 判例はその優先順位や重要度が大きいって話をしてきたんだろうが。
何を言っているのか。
304 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:36:32 ID:???
>>300 初学者には読めないよって意味だよ。文脈を読んでくれよ。
305 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:37:22 ID:???
>>301 今までは百選には重要でないものも多いから労力に見合わない、って言ってたのに
何で急に優先順位の問題になったの?論理的に整合しないんでない?
306 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:38:05 ID:???
>>304 それをわかってて言ったんだが。わからないかな?
307 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:38:15 ID:???
百選を読ませたくないだけだろ
糞野郎だな
308 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:38:30 ID:???
旧試験時代は,憲法と刑訴以外は百選は不要というのが定説だったし,
科目数が増えた新試験ならなおさらだろう。
309 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:38:43 ID:???
310 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:39:44 ID:???
ワロヌ!!
新試験は判例重視。これ定説。
旧試ヴェテは消えてください
311 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:40:11 ID:???
>>308 大多数が不合格となる受験界での「定説」ってさ、不合格になるための「定説」なんでないの?
312 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:40:52 ID:???
>>308 新試験では判例が旧試験よりずっと大事ってのが定説。
百選掲載判例は知ってて当然。
313 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:42:03 ID:???
刑法は判例よりも前に全体像や本質論(故意本質論等)を押さえる方が先だよ。
各論なら解釈以前の各構成要件を押さえるのが先。
刑法は判例が突っ込んだ解釈をしないから(因果関係等),
初学者が読んでも砂をかむようなもんで分からないと思うよ。
314 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:42:26 ID:???
>>308 お前の定説が間違ってるからヴェテなんだろうがw
315 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:45:23 ID:???
質問者は刑法が抽象的だと言ってたんだぞ
百選を読むしかあるまい
316 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:46:29 ID:???
>>313 なあ、いつから基本をおさえてから判例を読むって意見になったの?
さっきまでは
>明らかに試験では重要じゃない判例があるってこと。
>読めるか読めないかとか別問題。労力に見合った見返りがない。
だったのに。重要でない判例がある、労力に見合った見返りがない、ってのは
順番や優先順位の問題でなく、百選を読むことはマイナス要素の方が強いって意味だよね?
なんか矛盾してない?
317 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:47:59 ID:???
まあしかし、質問者は学部1年なんでしょ? 刑法の癖をつかむには論文過去問
読書の方が有益なんじゃね? こんな感じで議論組み立てるのかーって感じで。
判例はもちろん重要なんだけど、司試受験における刑法の論理性重視の傾向と
乖離があるでしょ。むしろ民事判例より刑事判例の方が論理の組み立ては緩い
というか、一般論を展開しないというか。
>>313 そうそう。最初の時期に判例読んでも、散発的な処理を憶えるに終始するだけ
になっちゃうんじゃないかな。
318 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:48:31 ID:???
319 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:51:54 ID:???
どこのローでも知ってて当然とされる百選を有害とカキコ
そこに悪意を感じる
320 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:55:06 ID:???
いま百選をパッと見ても,道交法,公衆浴場法,警察規則,条例等
特別法のオンパレードだよ。
試験じゃ,(特別法違反は除く)だからね。
やっぱ,百選は参考書程度のもので,前から順に読むのは非効率的だし,
学部1年生にはとても勧められない。
321 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:57:09 ID:???
よくがんばった
もういいよ
さよなら
322 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:59:49 ID:???
323 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 01:00:33 ID:???
百選が無駄とか以前に2ちゃんやめれば?
324 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 01:00:50 ID:???
>>320 で、結局百選は労力に見合わないの?
基本をおさえてから読むものなの?
さっさとこの矛盾を解消してくれ。
325 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 01:01:39 ID:???
326 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 01:02:07 ID:???
>>320 前から順に読まなければ効率が良いのか。学部2年生なら勧められるのか。
結局何が言いたいのかね。
327 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 01:02:49 ID:???
>>325 百選を使うべきか否かっていう核心部分であって、揚げ足じゃないと思うんだが。
328 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 01:03:03 ID:???
>>324 俺の意見は,基本を押さえた後に参考書として用いてもいいが,
なくても基本書の判例解説部分で代替できるという考え。
何も矛盾しない。
329 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 01:04:11 ID:???
強迫神経症みたいな奴がいるな
330 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 01:04:32 ID:???
>>328 最初の方の意見を撤回するわけね。なら矛盾はしないわな。
331 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 01:06:05 ID:???
>>330 撤回ってゆーか、遡及的無効。最初から言わなかったことにした。
332 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 01:06:27 ID:???
最初の方の意見?百選は読まなきゃいけないなんて一言も言ってないぞ。
333 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 01:07:09 ID:???
>>329 そうか・・?強迫神経症ってわかってる?
334 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 01:07:41 ID:???
335 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 01:08:31 ID:???
>>333 なんやワレ、いてまうぞコラ!とか、そういうのが強迫。
336 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 01:09:09 ID:???
>>334 俺が聞きたい。最初の意見ってなんだよ。
337 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 01:09:16 ID:???
1)本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。
O.K.
とりあえず、みんな深呼吸しよう。
したかい?
じゃ、とりあえず脱いでくれ
338 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 01:10:03 ID:???
339 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 01:10:40 ID:???
らじゃー! パンツに格納されたチンコを搬出します!
340 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 01:11:28 ID:???
>>336 自分の意見くらい責任もてよ。適当に言っただけか。
なんかどうでもいいや。そんなの相手にしてもしょうがない。
341 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 01:12:26 ID:???
>>340 おまえが「最初の意見」とやらを特定すれば済む話だろ。
342 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 01:13:40 ID:???
チンポしゅっしゅっしなくちゃ!チンポしゅっしゅっしなくちゃ!と四六時中思っている俺は強迫神経症じゃないよな?
343 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 01:13:44 ID:???
藻前ら、モティツケ
/\⌒ヽペタン
/ /⌒)ノ ペタン
∧_∧ \ (( ∧_∧
(; ´Д`))' ))(・∀・ ;)
/ ⌒ノ ( ⌒ヽ⊂⌒ヽ
.(O ノ ) ̄ ̄ ̄()__ )
)_)_) (;;;;;;;;;;;;;;;;;;;)(_(
344 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 01:15:23 ID:???
345 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 01:15:43 ID:???
>>341 いや、もういいって。無駄だし。忘れてくれ。
じゃ、おやすみ。
346 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 01:20:06 ID:???
勝った
347 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 03:08:25 ID:qjINmK/4
基本法という場合には、広義の意味と狭義の意味とがある。
狭義においては、憲法を指すが、広義においては民法・刑法・商法・民訴・刑訴を
はじめとして、教育基本法や環境基本法など国の政策や行政分野で基本となる法律を
いう。
国家における基本法という場合は憲法を指すと考えていいが、単に基本法という場合に
憲法に限定するのは間違い。
348 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 06:14:41 ID:???
349 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 06:31:23 ID:???
刑法の質問させて下さい。
Xが自分の244条1項に該当する親族の財物を窃取するようAをそそのかして、Aが実際に盗んできた場合、
Xに窃盗罪の教唆犯が成立するのでしょうか?
>>349 _ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) どちらの説あるだろ
\. `⌒ノ 常識的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . | |
351 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 06:55:56 ID:???
352 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 07:00:14 ID:???
百選の解説は読まなくてもよいでしょうか?
>>352 _ξ
/ノ \
| (●)(●) 読めば勉強になるのは確実だが
| (_人_)) 必要性は科目にもよるだろ
\. `⌒ノ 常識的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . | |
354 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 07:09:56 ID:???
>>352 解説が込み入ってるのもあるから、初めは読まない方がいい。
355 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 11:46:17 ID:???
>>340 >適当に言っただけか
正解。他人の足を引っ張る受験生と出版社の工作員がいるので。
普通に知っている人は人あまり書き込まない。他人を利するだけなので。
アマゾンの投票者の大多数も同じ。我妻先生のダットサンやシケタイを
叩いて内田が初学者向けと言う人間がベストレビュアーになる。
356 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 13:21:01 ID:???
お願いします。留置権についての質問です。
「乙は甲からA土地を買ったが未登記であったところを、甲が丙にAを売却して丙が登記を具備した。
そして乙は丙から立ち退きを求められた。」
この場合、乙は甲への損賠請求権をもとに留置権を主張するのはOKですか?
357 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 13:23:11 ID:???
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) 登記協力義務が転じた債権だから
\. `⌒ノ 物を留置して履行を強制する関係にないだろ
バン/ Y \ 常識的に考えて……
☆ イ . | |
359 :
356:2006/11/03(金) 13:25:06 ID:???
理由教えて頂けるとありがたいですm(__)m。
360 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 13:28:04 ID:???
>>356 こんな典型的な事例どんな本にも載ってるだろ・・・。
なぜ自分で調べんのだ。
361 :
356:2006/11/03(金) 13:29:37 ID:???
基本書は買ってません
先生が有害無益と言ったので
363 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 13:31:47 ID:???
>>359 まあ
>>358が答えてくれてるが、自分で本読んで調べてね。
ただ、「留置権」といえばこの事例、っていうくらい典型かつ重要な事例なので、
自分でしっかり本読んで理解しておかないと必ず後悔するよ。
どんな本でも絶対説明されてる事例だから。
ありがとうございましたm(__)m。
365 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 13:39:44 ID:???
ここは初学者が質問するスレだから
>>356みたいな奴は質問しないでほしい
366 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 13:42:22 ID:???
ここは中上級者が答えるスレだから
>>365みたいな奴は発言しないで欲しい
367 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 13:48:15 ID:???
一番速く答えるスレから移送されてきました
賽銭箱などから1円を盗んだような場合の処理についてですが
1円の窃盗のような軽微な場合に
(1)構成要件該当性を認め超法規的違法性阻却で検討するという立場
(2)構成要件に該当しないという立場
があります。
(1)の立場で違法性阻却が認められた場合、
既遂の構成要件には該当していることになりますが
この場合未遂の検討はどうなるのでしょうか。
既遂構成要件該当→既遂違法性阻却→未遂構成要件の検討?
となるのでしょうか。
それとも未遂は既遂の構成要件に該当しない場合だから問題にならないのでしょうか
よろしくおねがいします
368 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 13:53:45 ID:???
>>367 正当防衛で違法性阻却されたら未遂は成立しないんだから
それと同じじゃねーの。
369 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 13:55:16 ID:???
>>367 一円盗もうとして盗めなかったんだから
既遂のTbに該当しないんじゃねーの?
370 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 13:56:25 ID:???
未遂は因果関係と結果の話なので、
構成要件段階で検討すべきもの。
違法性阻却の方が後
371 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 13:57:23 ID:???
372 :
367:2006/11/03(金) 14:03:55 ID:???
>>368さん
1円に対して絶対的軽微だとして、
賽銭箱に入っていたかもしれないお金の窃盗についての危険はどうしたらよいですか?
1円について 1円を盗んだという結果で構成要件該当→違法性阻却(絶対的軽微)
賽銭箱の中のお金について 盗む危険という結果がある→未遂犯成立
と2つの罪に分けて考えるというのを思いつきましたがどうでしょうか
わけがわからなくなってきました
>>369さん
一円は盗むことに成功した場合を考えてます
373 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 14:33:02 ID:???
>>372 >賽銭箱に入っていたかもしれないお金の窃盗についての危険はどうしたらよいですか?
どうもしなくていいんでねーの。そういう考え方なんだから。
どうにかしたいんなら、1円では結果不発生→未遂ってすればいいんでねーの。
374 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 15:29:55 ID:???
>>367 >(1)の立場で違法性阻却が認められた場合、
>既遂の構成要件には該当していることになりますが
>この場合未遂の検討はどうなるのでしょうか。
未遂は、既遂にならなかったとき、検討します。
(1)の立場では、1円について、窃盗の既遂になります。
だから、未遂は、検討しません。
1円の窃盗の既遂犯→でも可罰的行為とまではいえない。
よって、違法性阻却なのだから、1円については、窃盗の既遂として
扱う。→未遂の検討必要なし。
375 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 15:33:43 ID:qjINmK/4
質問させてください。
民法は国の基本法の1つだと考えるのですが、違うのでしょうか。
基本法の代表的なものは憲法ですが、単に国の基本法という場合(広義)、
民法や刑法といった基本六法や、行政分野での基本的な法律(環境基本法)
も含まれると考えるのですが。
憲法に限定するのは間違いだと思うのですが、どうでしょうか。
376 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 15:34:24 ID:qjINmK/4
375の続き
法律専門書じゃないけど、広辞苑には基本法について
第一義的な意味として、「その分野の国家政策や行政の基本を定める法律。」
そして第二義的な意味で、はじめて「憲法の意」とあります。
377 :
367:2006/11/03(金) 15:34:35 ID:???
>>374 おこたえありがとうございます!
しかしそれだと
1円も盗まなかった時には未遂になりうるのに
(不能犯で純粋客観説を取らなかった場合)
1円を盗むと犯罪不成立になってしまうので
バランス的にどうなのかと思ったんです
>>375 _ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) 「基本法」という用語には広狭の意味がありうるだろ
\. `⌒ノ 常識的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . | |
379 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 15:38:36 ID:???
>>372 >1円に対して絶対的軽微だとして、
>賽銭箱に入っていたかもしれないお金の窃盗についての危険はどうしたらよいですか?
>1円について 1円を盗んだという結果で構成要件該当→違法性阻却(絶対的軽微)
>賽銭箱の中のお金について 盗む危険という結果がある→未遂犯成立
基本的に、あなたの考え方でいいと思います。
ただ、賽銭箱の中のお金については、「入っていたかもしれない」ではなく
「入っていた」必要があります。
賽銭箱に1万1円「入っていて」、賽銭箱のふたをあけた時点で、
1万1円の占有を侵奪する現実的危険性が発生し、窃盗に実行着手
したことになると思います。
そして、一万円札を見落として、1円だけ盗んだときには、
>1円について 1円を盗んだという結果で構成要件該当→違法性阻却(絶対的軽微)
>賽銭箱の中のお金(1万円)について 盗む危険がある→未遂犯成立
という処理も充分論理的なのではないでしょうか。
一つの行為なので、理論上は観念競になるのかな?
380 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 15:39:10 ID:???
前田だと実行行為性すらない
381 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 15:42:25 ID:???
>>377 賽銭箱に1円しか入ってなくて、これを盗まなかったときは、
窃盗の未遂→可罰的違法性なしで不可罰とすればいいのではないでしょうか。
1円盗んでも違法性阻却なのだから、1円盗む危険があっても
違法性阻却とすべきかと。
382 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 15:43:47 ID:???
>>380 前田先生だと、どういう理屈で実行行為性否定するの?
383 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 15:46:31 ID:???
教科書みたら?
384 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 15:48:12 ID:???
前田先生の基本書もってない。
385 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 15:50:10 ID:???
みなさんお返事ありがとうございます
自分としては普段は前田先生の説で勉強しているので
構成要件該当性を否定する立場なのですが
構成要件該当性を肯定する説だとどうなるのか考えていての質問でした
>>379さん
>>381さん
1つの行為を既遂部分と未遂部分を分けて考えることも論理的といえるのですね
賽銭箱が普段なら何万円も入ってるのにたまたま集金の直後で1円しかなかったような場合に
純粋客観説以外だと何万円の賽銭に対する危険が問題になりえるのではないかと思い
>>372のように書きました。(スリでたまたま何も持っていなかった事例)
>>380構成要件の予定する法益侵害結果の不存在ではないのですか?
386 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 15:54:40 ID:???
>>375 その解釈で問題ないと思いますよ。
狭義では憲法の意で使用されるでしょうが、広義ではやはり各法分野に
おける原則的な法規の意味で使われる用語です。
何より民法は国の基本法の1つではないと考える論の方が成り立たない
でしょう。
387 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 16:04:38 ID:???
つ ボン基本法
388 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 16:13:28 ID:???
>>386 私法の一般法とは言えるだろうが、国の基本法というのはどうだろうな?
>>375-376が挙げている広辞苑の第一義的意味は国家政策における基本法、
つまり教育基本法等の行政法(公法)を指すはず。
まあ、質問者が広辞苑の意味を訊いているのかどうかは分からんが。
389 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 16:14:11 ID:???
なんでもいいよ。実益ないし。
390 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 16:14:29 ID:???
反撃行為の結果が第三者に及んだときの緊急行為説で質問があります。
理由として「第三者に結果を生じさせて現在の危難を回避した」とあるのですが一体どういうことでしょうか?
AがBからの侵害を防衛しようとしたが、後ろにいたCに防衛行為が及んだ場合など第三者(C)の法益を侵害することによっても防衛した者(A)の法益は特に守られていないと思うのですが・・・。
391 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 16:15:01 ID:???
>>385 違法性を阻却する=行為と結果が違法でないということ。
それなのに行為だけ違法として未遂成立させるのはおかしくないかい。
392 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 16:15:19 ID:???
393 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 16:17:22 ID:???
>>388 国の基本法の1つ、と解していいのでは。
私達が日常的に使う用語としては、憲法の意で使うことが多いでしょうが、
講学上の分類としては問題ないのでは?
394 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 16:21:28 ID:???
>>392 粘着か。
釣り上げられた気分だな。
だが、民法は国の基本法に属すると考えていいだろうな。
しかし、海事代理士スレは荒れてますな。
この粘着の言い分もあながち、法律論に間違っているとは思わないが
品性に問題がありそうだ。なにより間が抜けているよな(藁。
395 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 16:22:39 ID:???
>>347と
>>375のように質問と回答を逆にすることが司法板の慣習と聞きました。
本当でしょうか?
396 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 16:25:23 ID:???
397 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 16:26:18 ID:???
>>393 逆では?
日常用語としてそのような使い方をすることはあるかもしれないが、
講学上民法を国の基本法と呼ぶことはないだろう。
398 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 16:26:35 ID:???
はぁ。こっちでまで粘着やってるよ。しかも巧妙な自作自演w
399 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 16:27:35 ID:???
>>395 事情はよくわかりませんが、IDがある場合は、他のスレでの質問を誘導することはよくありますよ。
400 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 16:30:24 ID:???
>>397 あれ?? そうだっけ。
確か、以前ローの講義でそう聴いたんだがな・・・。
401 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 16:36:56 ID:???
> 基本法
> 1 憲法と同義に用いられることがある。例えば、ドイツ憲法の正式の名称が
> 「ドイツ連邦共和国基本法」であるのは、その一例。
> 2 特定の行政分野における基本政策あるいは基本方針を宣明するために
> 制定される法律を指すことがある。教育基本法・原子力基本法・土地基本法
> ・環境基本法などがその例。教育基本法のように、主として教育の理念あるいは
> 基本方針を定める法律のほか、原子力基本法・土地基本法・環境基本法のように、
> それに加えて財政措置や関係行政機関(原子力委員会・原子力安全委員会
> ・国土審議会・公害対策会議・中央環境審議会等)の設置などを定める場合もある。
金子宏他編『法律学小辞典 第4版』(2004年・有斐閣)
これによると、憲法と行政法の一部のようだ。
402 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 16:38:05 ID:???
星野は民法こそもっとも基本的な法だと言ってた
403 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 16:40:31 ID:???
それと国の基本法ってのとは意味が違うだろ。
法学履修の上での基本的な法は民法だろうがな。
404 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 16:45:02 ID:???
三菱樹脂事件で三菱樹脂を擁護した我妻榮は反人権派ですか?
405 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 16:51:53 ID:???
質問させてください。
1、刑法の総研の上から11行目の「‥刑法200条65条1項60条に‥」の
部分って単語が繋がりすぎじゃないでしょうか?
法律ではこれが当たり前なんですか?
2、同じく総研の上から一行目の「大判昭6・7・8刑集10・312」の「10・312」の部分なんですが、
ここの読み方は
@10巻312頁 A10号312頁 B10の312
のどれでしょうか?
406 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 16:54:52 ID:???
我妻先生に人権派とか反人権派とかあるのかなあ?
まあ、個人の自由と私有財産制を絶対視する個人主義的民法観を
資本主義の発展という時代の流れを受けて修正した、という点を
対等当事者の理想を否定した弱者保護と捉えるなら人権派かな。
407 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 16:59:13 ID:???
>>405 1、法令の適用を正確に記載するとそのようになる
2、10巻312頁
408 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 17:00:44 ID:asRgRk8o
留置権に関してです。
二重譲渡の際に留置権の成立を否定し、
その論理のままで
第三者所有物で肯定するのは、論理矛盾ですかね?
409 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 17:10:39 ID:???
法律の勉強していると、ここではないどこかにいる感じになります。
どうしたらいいでしょうか?
410 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 17:12:43 ID:???
>>409 法曹になるということは
「ここではないどこか」の住民になること
411 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 17:13:43 ID:???
それぞれ何て読むの?
「後訴」「借地借家法」「施行」
412 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 17:19:45 ID:???
>>411 ごそ。
しゃくちしゃくやほう。しゃっかというひともいる。
しこう。せこうというひともいる。
413 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 17:23:14 ID:???
414 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 17:28:35 ID:???
「こうそ」って読んじゃうと、後訴と控訴の区別がつかない。
だから「ごそ」。誤解を避けるために「あとそ」とか読んだりもする。
主張(しゅちょう)と首長(くびちょう)みたいなもの。
415 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 17:28:45 ID:???
416 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 17:30:22 ID:???
>>414 それは便宜的なものであって正確にはこうそだろ
417 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 17:32:27 ID:???
本来は「こうそ」
ただ口で言うと控訴と同じ音
そこで重複を避けるために後訴を「ごそ」と読む
なお旧の口述で受験生が「ごそ」と言ったところ、主査が「こうそ、だよ」と突っ込んだ例がある
418 :
411:2006/11/03(金) 17:46:13 ID:???
ん?
正確には「こうそ」が正しいのか?
419 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 17:53:09 ID:asRgRk8o
420 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 17:54:05 ID:???
飛ばされてる質問は回答者もわからんってこと?
421 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 17:57:57 ID:???
>>409 GLAYか!
まあ、始めたばっかりならみんなそんなもんだ。ただ、安住だけはしないことを
薦める。
422 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:00:46 ID:???
どれが飛ばされてる?
423 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:02:36 ID:???
>>419 お前の言う「その論理」を示せ。
答えようが無いだろ。
424 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:07:53 ID:???
425 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:09:27 ID:???
どっちでも良いでファ?
426 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:09:56 ID:???
ファ=FA
427 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:10:58 ID:???
>>420 スレ違いとして無視される場合、質問の仕方が悪いため無視される場合、
質問が連発されてて他の質問に埋もれてしまう場合、誰もわからない場合、
たまたま見過ごされる場合などがある。
>>408みたいのは質問の内容も意図も不明で無視される場合。
428 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:11:31 ID:???
>>424 前田をガイエイって呼ぶようなもんだろそれ
429 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:15:12 ID:???
430 :
408:2006/11/03(金) 18:18:57 ID:asRgRk8o
普通に司法試験の勉強してる人ならわかると思いますが…
通常、不動産の二重譲渡で留置権の成立には、被担保債権(損害賠償)の債務者と引き渡し請求権者が同一人じゃないから否定しますが、
第三者の所有物で留置権を肯定したら矛盾しませんか?
431 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:20:38 ID:???
>>430 どう矛盾すると思うのか試みに書いてみればw
質問能力が低いから無視されるww
432 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:24:21 ID:???
>>408は、2重譲渡で負けた方が物の占有を有するときには留置権を否定して、
他人物売買で他人物売主が債務不履行のとき、買受人に留置権を認めるのは
許されるかってことでしょ?
これ、判例は両方、「その物に関して」といえないという感じで
否定したんでしょ?
これは、損害賠償はもはや、関連性を否定されると言う事か?
手元に資料がなくてわからんw内田Vがみつからないwww
433 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:24:31 ID:asRgRk8o
>>431 説明しなくても普通にわかると思いますが…
第三者の所有物で留置権を肯定したら債務者と回復請求権者が異なりますよね。
434 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:26:51 ID:???
>>433 矛盾するかどうかなんて説明しなくても普通にわかると思いますが…w
435 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:31:01 ID:???
>>433 第三者の所有物といっても、当初からそうだった場合と後にそうなった場合とあるだろ・・・。
436 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:31:31 ID:???
437 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:31:48 ID:???
>>430 第三者所有物というのはどういう事例を想定してるの?
牽連性があれば成立するし、なければ成立しないはずだが。
438 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:32:47 ID:asRgRk8o
>>434 通説では二重譲渡は否定して、第三者の所有物では肯定してます。
説明出来ないなら口出ししないでください。
第三者の所有物とは、例を挙げれば
Aから預かった物をBがCに修理に勝手に出した場合Cに留置権が成立するかです。
私が勘違いしている部分もあると思いますが…
439 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:32:52 ID:???
べてこ
440 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:33:34 ID:???
>>437 たぶん俺は、408は他人物売買のことを言いたいと思うのだが。
判例は、2重譲渡と他人物売買で、どういう理屈で牽連性否定したんだっけか?
441 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:33:51 ID:asRgRk8o
442 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:34:20 ID:???
443 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:35:26 ID:???
ん?他人物売買のことじゃないのね?すまそ
444 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:41:44 ID:???
>>408 留置権の成立には、「その物に関して生じた債権を有する」ことが必要。
2重譲渡のときは、債務不履行に基づく損害賠償なので、これが否定される。
第3者所有のときは、修理代金債権だから、これが肯定される。
損害賠償債権は駄目で、契約に基づく債権ならおkな理由は、
内田民法Vが見当たらないのでわかりません。
質問のキモなのに・・・w
445 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:44:32 ID:???
どうしてID:asRgRk8oは教えを乞う立場なのに偉そうなのはなんでなんだぜ?
446 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:45:11 ID:???
べてこなのか?
447 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:47:01 ID:asRgRk8o
>>444 そこが知りたいですwww
ありがとうございました。内田先生のを今度見てみます。
448 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:47:02 ID:???
>>438 債務者に引渡請求権があるから成立する。
449 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:49:01 ID:???
450 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:52:42 ID:???
>>447 2重譲渡の関連性否定した判例はなんていってる?
そこがわかれば、推理可能なんだけど・・・
内田Vもそこがばっちり書いてあるかはわからなくて、
判例の内容調べて推理しようとしてた。
おそらく、修理債権は、その物を目的とする契約から
直接発生した債権だから。
損害賠償債権は、相手の債務不履行に基づく債権だから、
直接には相手の不適切な行動によるもので、その物とは
関連しない債権とされた。
見たいな話だと思うんだけど・・・
451 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:53:44 ID:???
452 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:53:56 ID:???
>>438 基本書を読めば誰でも理解できると思いますが…
453 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:56:52 ID:???
>>408 その物に関して生じた債権=被担保債権成立時点において債務者と目的物の引渡し請求権者が同一であること。
二重譲渡の場合と
>>438の場合で当てはめてみろ。
それでも理解できないのなら打つ手は無い。
454 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:57:42 ID:???
>>452 全部の質問がそうでしょw
基本書読んでもわからん問題は、答えられないw
455 :
氏名黙秘 :2006/11/03(金) 18:58:12 ID:???
知る権利の論証で、
個人が情報の受け手に固定されているという事が使われますが、
インターネットの登場以降もこれは使われているのでしょうか?
456 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:59:09 ID:???
最低限当該箇所を読んでから質問するべきだろ
読んで分からないなら質問してもいい
しかし
>>408は明らかに読んでないじゃないか
要件にあてはめることすらしてない
457 :
408:2006/11/03(金) 19:03:22 ID:asRgRk8o
一部の人を除き、ありがとうございました。
458 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 19:04:39 ID:???
久々の粘着低脳だったな
459 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 19:04:45 ID:???
>>455 基本的には、インターネットによる個人の意見表明も、
マスメディアに比べれば微弱なものなので、それでいけると思います。
受け手に分離・固定化されたというのは、「表現手段を持たない」と言うより、
「影響力のある表現手段を持たない」と言う意味だと思いますので。
インターネット登場前も、演説とかで表現は出来たけど、微弱。
インターネットも、新たな表現手段だけど、個人が使う分には、まだ微弱。
ただ、インターネットの普及により、国民が情報の送り手になる機会が
増大したのは確かですよね。
今後、議論が変わってきそうな気もしますね。
460 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 19:04:56 ID:???
たとえば個人情報の保護の観点から問題があるとは思うんだけど
任意のネットの知らない人に
その目的を付して交換的に
特定の人の行動調査を
依頼することはできるかな?
461 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 19:06:36 ID:???
462 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 19:06:46 ID:???
>>460 目的を付して
交換的に
↑これがよくわからん
463 :
460:2006/11/03(金) 19:07:31 ID:???
また
そのような媒介をするサイトを運営したら
もうかるかな?
464 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 19:07:45 ID:???
スレ違いも甚だしい
465 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 19:07:45 ID:???
466 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 19:08:42 ID:???
>>463 公共の福祉の観点から、止めてくださいw
467 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 19:09:55 ID:???
興信所の申込みをネットでできるっちゅうのとちがうんか?
468 :
460:2006/11/03(金) 19:12:17 ID:???
目的を伏してでした(汗
たとえばとおくの大学にかよっている息子の様子がきになる
九州のおかあさんが 東京にいて九州方面に
彼氏のいる女性が彼の行動をしりたいとか
それらの目的を伏せば大丈夫
で交換的に行動調査
469 :
460:2006/11/03(金) 19:14:29 ID:???
興信所は一方向、そして金がかかりすぎる
あくまでみかけるひとのなにげない行動調査
依頼された内容は全部報告後廃棄
470 :
460:2006/11/03(金) 19:15:56 ID:???
聞き流してください (−−;
471 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 19:17:13 ID:???
472 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 19:18:20 ID:???
>>468 内容はわかったけど、すれ違いっぽいです。
ここは、個人情報保護法とかわかる人あんまいないし。
法律相談スレかな?それか、ネット事業相談スレみたいなのが、
ネット関係のトコにあるんじゃないでしょうか?
473 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 19:41:09 ID:???
主債務者Aと連帯保証人Bがいたとして、
主債務者Aが債務の支払して承認扱いになった場合、
その時効中断の効果は連帯保証人Bにも及ぶんですか?
457関連がよくわからないです。誰か教えて下さい・・・。
474 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 19:42:29 ID:???
475 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 19:44:28 ID:???
ちょwwww
476 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 19:49:50 ID:???
>>473 主債務者が承認しても「中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる」
477 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 19:55:31 ID:???
承認だと保証債務は中断されないっしょ
478 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 19:59:39 ID:???
主債務者の承認だぞ。
479 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 20:00:32 ID:???
あり?主債務は中断されるけど保証債務は中断されない
んじゃね?違ったかな?
480 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 20:01:28 ID:???
連帯保証だからいいんだっけかな?
481 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 20:07:43 ID:???
通常保証でもおk
482 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 20:12:58 ID:???
つーか連帯保証とか関係ねーなw
457条で承認も保証人に効力が及ぶとw
忘れてるwwwwwwww
483 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 20:15:19 ID:???
484 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 20:21:51 ID:???
485 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 20:26:20 ID:???
486 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 20:41:14 ID:???
だから中上級者じゃないヤツは答えるなって。
487 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 20:45:10 ID:???
この定義を提案したい
上級者=旧試験論文合格以上 新司法試験合格
中級者=旧択一合格 ロー既習全免以上
初学者=それ未満
488 :
473:2006/11/03(金) 20:48:49 ID:???
皆さんありがとうございます。
あと一点、一度時効が完成して、債務者が支払をした場合も、承認扱いは変わらないから絶対効が及ぶことになるのでしょうか?
自信がなくて、何度もすみません。
489 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 20:51:55 ID:???
>>473 時効完成後の承認は中断じゃないだろ
信義則上時効完成の効果を主張できなくなるだけ
だから保証人には及ばない・・はずだよな
>>488 _ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) 時効完成後の債務者の支払は
\. `⌒ノ 時効利益の放棄だから相対効だろう
バン/ Y \ 常識的に考えて……
☆ イ . | |
491 :
473:2006/11/03(金) 20:53:17 ID:???
なるほど。線が繋がってスッとわかりました。
本当にありがとうございました。
492 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 20:55:19 ID:???
>>487 未修でローに入って3年目の僕らは初学者ですか?
493 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 20:56:39 ID:???
>>492 そうです。
未習に3年いた事実では法律能力の証明力がないからです
494 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 20:57:36 ID:???
民訴の一行問題対策は、どうやればいいのでしょうか?
やっぱり答案暗記作戦でしょうか?
495 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 20:59:23 ID:???
>>494 新司で1行問題は出ないだろ?旧司対策?
@手続の流れを押さえる(訴状提出から上告まで)
A処分権主義、弁論主義などの重要原則の構造を覚える
496 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 21:03:59 ID:???
>>493 おk、把握した。以下極力発言を控える。
497 :
494:2006/11/03(金) 21:05:18 ID:???
はい、旧です。
確かに、大きな流れを押さえることは大事だと思います。
しかし、細かいことまでは書けません。
その細かいことを書くためには、やはり答案丸暗記作戦しかないのかと…
498 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 21:07:38 ID:???
499 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 21:13:16 ID:???
メ欄にhageと書くのはどうかと思う。
500 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 21:15:27 ID:???
>>497 あのさぁ、冷静に考えればわかると思うけど
一行問題なんて無限大に作れるのに全部丸暗記なんかできるわけないっしょ
一行問題は「民訴の構造」を理解しているかどうかが問われているといっても過言ではない
501 :
494:2006/11/03(金) 21:25:46 ID:???
>>500 はい、冷静に考えた結果、極端な思考に走りました。
そこで、助言を得ようと思いました。
民訴の構造の理解を問うていることもわかります。
では、どういう勉強方法を採ればいいと考えますか?
>>501 _ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) まずは薄い入門基本書を素早く回して
\. `⌒ノ 根幹部分をつかみ取るべきだろ
バン/ Y \ 常識的に考えて……
☆ イ . | |
503 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 21:32:30 ID:???
>>501 「民事第一審手続の解説」(法曹会)でも読んで
手続の流れを最初から最後まで説明できるように覚える
んで基本書を読んで民事訴訟法理論の構造を押さえる
504 :
494:2006/11/03(金) 21:35:38 ID:???
>>常識博士
はい、根幹部分をつかんだ後はどうするのですか?
例えば、「訴訟の審理を充実するための民事訴訟法上の制度について
論ぜよ」といった問題が出た場合、何を書きますか?
505 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 21:39:41 ID:???
まず審理がどう行われるのか考えるのだ。
視点は、当事者と裁判所。
>>504 _ξ
/ノ \
| (●)(●)
>>505の視点で審理が充実しない場合を想像すれば
| (_人_)) 欠席の場合の対処とか争点整理とか準備書面とか
\. `⌒ノ 訴訟指揮権とかいろいろ思いつくだろ
バン/ Y \ 常識的に考えて……
☆ イ . | |
507 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 21:40:52 ID:???
>>504 訴訟手続の流れを最初から流れを追って思い出せ!
訴え提起前の証拠収集処分も広い意味では審理充実に資するだろう
んで
争点整理手続は審理充実のための手続
釈明権もそうだろう・・
てな具合に手続の流れに沿って徹底的にピックアップする
そうすればどんな問題にせよ何かしら書くべきことが浮かんでくるはずだ
508 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 21:42:59 ID:???
で、いろいろ思いついたら、それらに共通することを基本原理に絡めて、総論を作る、と。
509 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 21:44:10 ID:???
@手続の流れを時系列順に
A理論的構造(処分権主義、弁論主義、証拠法則)
この2つの視点で一行問題を考えれば
何かしら書ける
510 :
494:2006/11/03(金) 21:51:20 ID:???
はい、少し言葉足らずでした。
確かに、視点から制度を導き、具体的制度を書く
という発想は理解できます。
私の場合、審理充実と聞いて、頭に釈明だとか云々
浮かんでこないのです。
つまり、完全に知識不足といっていいと思います。
そのために、まず根幹を理解する。弁論主義とか既判力とか。
本を読んでるうちに頭に入ってるといったような優秀な頭を
持っていないので、横のつながりが希薄なのです。
そのために問題をこなした方がいいのか、しっかりした基本書
を読んだ方がいいのか迷ってます。
ちなみに、民訴の本は試験対策講座しかないです。
511 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 21:53:05 ID:???
それなら、シケタイをやや早めのスピードで回しまくるといいよ。
512 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 21:53:22 ID:???
民素も結局、条文からスタートだよ。
どうして誰も、条文を指摘しないのか?
513 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 21:54:34 ID:???
条文は当然だからでしょ
まさか素読しろとは言わないだろうし
514 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 21:56:43 ID:???
>>510 最低限の知識がないなら過去問を解いても意味ないだろうね
予備校の模範答案にも出来不出来があるから
薄い基本書を何回も回すことだね
んで民事訴訟事件の手続の流れを頭でイメージすることが大事
「民事訴訟第一審手続の解説」(法曹会)を買って読んでみましょう
515 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 21:57:33 ID:???
素股しろ
516 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 21:59:01 ID:???
意味はわかる必要はない。とにかく論証ブロックを一言一句丸暗記しろ。
試験ではそれを反射的に吐き出せばいい。意味はわかる必要はない。
517 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 22:00:13 ID:???
>>516 馬鹿いうなw
516はそれで受かったの?そしたらスゴイ。
518 :
494:2006/11/03(金) 22:01:54 ID:???
>>511 はい、「やや早め」とは、時間にして具体的にどのくらいなのでしょうか?
「回し」とは、具体的にどんな状態をいうのでしょうか?
(極端ですが、例えば、既判力のところの項目は一字一句暗記してる状態とか、
時的限界・客観的範囲・主観的範囲の論証は書ける状態とか)
「まくる」とは具体的な数値でいうとどうのくらいでしょうか?
519 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 22:03:03 ID:???
煽りに決まってんだろ
と言いたいところだけど、間違いでもないかもね。理解する必要はないってとこ以外は。
暗記が先か理解が先かなんて人それぞれ。まあ同時並行がふつうだけど。
520 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 22:03:57 ID:???
>>518 つうかメジャー論点の論証くらいは用意してるんだよな?
そうじゃなければ問題外だよ
521 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 22:05:05 ID:???
>>519 たしかに。暗記が出来てくれば、知識を頭の中で整合しやすく、
理解が深まり、理解が深まれば、記憶がはかどるな。
このスパイラルを軌道に乗せるまでが、つらいよなww
522 :
511:2006/11/03(金) 22:07:26 ID:???
一字一句暗記しつつ読むなんてのは絶対やめた方がいい。
完全に理解しながら読むと、一回通読するだけでも一週間くらいかかるでしょ。
初学者なら。
わけわかんないところは飛ばす・流し読みで、2,3日で一回通読する位かな。
3,4回読むとだんだん知識も理解もできてくる。
そしたら今度は分からないとこ丁寧に読んだり、キーフレーズとか覚えながら読む。
523 :
494:2006/11/03(金) 22:09:12 ID:???
>>516 はい、今あまりに知識がないので、論証を記憶してました。
一字一句ではないですが。それで、ある程度事例問題は何となく
対応できたのですが、一行問題が書けないのです。
正確には、きちっと書けないというか、満足に書けないというか。
用意してないものは、すぐに書けないのです。
例えば、当事者の欠席はヤマだから、誰でも準備してると聞きました。
その準備とは、何か書けるような準備なんでしょうね。
そしたら、答案例でも持ち歩いて、記憶してるのか、ヤマと言われるもの
は、全部覚えるのか、民訴だけでなく、全科目について?と
わけがわからなくなってきたのです。
524 :
494:2006/11/03(金) 22:16:36 ID:???
>>511 本は、その時期に3回も4回も読むのですか?
通読・問題演習で1科目あたりどのくらいの時間・期間を想定してる
のでしょうか?
確かに、1期間で通読を3、4回もしたことはありません。
あと、よろしければ旧司合格者の方ですか?
そうであれば、どのくらいの期間で合格されました?
525 :
511:2006/11/03(金) 22:23:08 ID:???
自分は今年の一月から司法の勉強始めて論文不合格だったものです。
偉そうなこといってすみません。
さらにスミマセンなことに、自分は論証パターンを覚えて、分からないところを調べて理解する、と言う勉強でした。
ただ民素だけは定義集で定義暗記しました。
基本書・予備校本は、分からないところを理解するために立ち読みしかしないので、ほとんど持ってすらいません。
それでも本試験でA評価をわりともらいました。
526 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 22:28:57 ID:???
>>428 それは「有職読み」という。
誤解を避けるために読み替える場合ではない。
527 :
494:2006/11/03(金) 22:32:58 ID:???
>>511 1月から始めて択一突破して、論文もいいセンいったのはすごいですね。
試験の何かコツみたいなのを知ってるみたいですね。
本も読んでないのに、論証はどこで手に入れたのですか?
もう少し参考にしたいので、試験までに何をやったのか詳しく教えてくれませんか?
528 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 22:34:47 ID:???
でも我妻エイって聞いた事ないよ。敬われてないのかな
あと平野リュウイチは自分で有式読みしちゃってる
529 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 22:35:00 ID:???
>>527 あのさ、受験生はないものねだりしがちだけれども
合格者はおまいと同じ教材を使ってるんだよ
そのかわり基本書や予備校本を何回も読んで
諳んじるくらいになっているわけ
530 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 22:35:57 ID:???
>>528 我妻A、我妻Bと誤解されるのを避けるためだよ
531 :
511:2006/11/03(金) 22:43:18 ID:???
論証パターンは伊藤塾の友人いれば買えます。
2月までとりあえず上3法の論証パターんをできるだけ覚え、理解しました。
論証パターんは、最初はぜんぜん意味不明でした。ただ、条文はでてきたら必ずひきました。
3月からは択一過去問中心にやりまくりました。
択一終わってから、下3法を中心にやりました。
やりましたと言うのは、ロンパ覚え、分からないところは調べて理解して覚えました。
また、ロンパをだいたい覚えたら過去問に取り掛かりました。
知らない論点は囲っておいて、覚えました。
過去問が一回し終わったたのが論文20日前だったので、残りの20日で過去問を4回回しました。
と言う感じです。
532 :
494:2006/11/03(金) 22:47:37 ID:???
>>529 はい、わかってます。
何か特別な武器があり、楽して合格しようとは思ってません。
しかし、最近本の読み方すら、やり方があるとわかりました。
そこで、みなさんがどのような記憶の仕方や読み方をしてるのか、
参考にしたいと思ったのです。
むしろ、同じ教材を使ってるからこそ、その使い方に差があると
思うのです。
自分が正しいと思ってた生き方・やり方・読み方全て間違ってた
と気付いたのです。このままだとまた同じやり方で終わってしまいます。
私は答練のペースに合わせて1回テキストを読むだけで終わっていました。
もちろんすべて理解したからではありません。覚えてもいません。
しかし、私はそれで正しいのだと思っていたのです。ここに居られる方が
聞いたらバカかと思われるでしょうが、それが私の盲点なのです。
だから、1期間の間に3、4回も読むと聞いて驚いたのです。
そういうレベルなのです。
決して努力が嫌だとかは思ってません。
私は努力の仕方が知りたいだけなのです。
533 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 22:51:31 ID:???
メインの勉強としてではなく、時々にだが、
一日で基本書一周するくらい
534 :
494:2006/11/03(金) 22:57:19 ID:???
>>511 すみません、「覚えた」というのは、もちろん一字一句ではないですよね?
規範はある程度正確に覚えたでしょうけど、理由付けなどはある程度でしょうか?
論文過去問は、どこのを使いました?辰巳とかセミナーとか。全過去問ですか?
昭和24年から?
「回す」というのはどういう状態ですか?答案を書く、構成するとか。
最後にこれが最も重要なのですが、1問し終わった状態はどんな感じですか?
その1問に関しては書ける状態にまで達してるのでしょうか?
535 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 23:02:40 ID:???
>>534 たとえばさ、あなたがあげた当事者の欠席の問題が出たとして
初回欠席とそうじゃない場合で場合分けしなきゃいけないって
思い浮かんで条文を探す
そのくらいの知識があればいいんだよ
あとはメジャー論点の論証ね
536 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 23:03:55 ID:???
>>494 暗記に走るから1行問題を書けなくなる。
民事訴訟法の一行問題を書けないのは
暗記・論点主義に走るからだよ。
なお、研修所の教官は、59期の惨状の1つの原因に
暗記・論点(そしてレジュメ)主義を上げていました。
すこしひねっただけでコロコロと引っかかるのはあまりに情けないと。
落第者は、起案の書き方とかそういうところではなく
まずもって民事実体法、刑事実体法の基礎部分が抜け落ちていた。
君らは、今のうちに、基本書(オススメは我妻か脱兎さん。内田でもいい)を
きちんと読み返しておく(予備校のテキストだけで受かった人は
今のうちに基本書を熟読しておくように)といわれました。
おそらく、司法試験にもかかる意識は反映されると思います。
ちなみ、1回読んで覚えて、理解できるだけの能力は
ごく一部の天才にしか与えられていません。
通常の能力しかないなら何度も読み返すのは当然だと思います。
答案のペースに併せて2回。それにあわせないで1回。暇を見つけてもう1回。
基礎部分をきちんと、体の一部になるまで理解する。
そうすれば、あとは書き方の自分なりのフォームが決まれば、
1行問題なんてどんな形で出題されても書けるようになります。
537 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 23:05:06 ID:???
511ではないが俺の意見
論文過去問は過去15年。もしくは20年。
論証は覚えるというよりも、作るという感じ。
一度作った論証は絶対忘れないつもりでやる。それでも忘れるけど。
メジャー論証だけ押さえればOK
週1日くらいは、基本書を一冊読む日を作る。
細かい論点や理由付けを覚える。こっちは一字一句というレベル
でなく試験本番でひねり出せればそれでOK
1年に1度、古くなった六法を捨てるついでに条文を通読する
こんなところか
538 :
511:2006/11/03(金) 23:06:10 ID:???
ロンパはキーワードと論理の流れしか覚えてません。
イメージとしては、タイトルみて、キーワードを自分の言葉で展開していく感じです。
おもに自説しか覚えてません。
ただ、規範だけは、判例の長ったらしいもの以外は、ルーズリーフに全て書き出して暗証できるようにしました。
一科目一枚〜二枚程度の分量にしかなりませんでした。
過去問はスタンダード100です。
1問し終わった状態は、問題提起と、論点が挙げられるようにするていどです。
論点は、論証パターんをさーっと思い出す程度です。
事案から、問題の所在をちゃんとつかめるようになるのが一番大変でした。
1問5〜7分程度です。
539 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 23:11:46 ID:???
>>534 >>511ではないが、覚えるというのは、「一字一句を正確に言える」ではなく
「別の言葉に置き換えて言うこともできる」ということだと思うよ。
例えば、不動産の2重譲渡で、悪意の第三者が保護されるという論証。
君が覚えた論証を、君なりの言葉で、違う言葉で、同じこと書いてごらん
といわれ出来ないなら、それは覚えていない証だと思う。
どうも、君は、論証、論点を暗記して乗り切ろうと思っているようにしか見えない。
自分なりに言わせてもらえば、過去問が一番良い練習問題なのだから
出来る限りの論文過去問を解くのが良い(どこからというのは、自分のスケジュールと相談)
書きっぱなしではなく、3回できることが条件。
論文の教材は何処でも良い。教材なんてどれも一緒(どうせ合格者・不合格者が作ってるのですから)
書くというのは、1回は答案構成して、3P書きます。
2回目も答案にするかは、1回目に書けていたかによります(だめなところは繰り返す)。
540 :
539:2006/11/03(金) 23:20:10 ID:???
自分は、基本の論証は一字一句覚え増した。
そのやり方は、学校に向かう電車で立っているときに
論証を頭の中でまず、暗唱する。
そして、なぜ「その単語、フレーズなの?」と自分で突っ込み
きちんとそれに答えるという作業を繰り返しました。
そうしていれば、一字一句、おろそかにせず覚えられます。
基本論点について、暗記という、おろそかにした覚え方をしなければ
細かい論点(知らない論点)が出ても、基本からなんとかたどり着けます。
基本書、テキストにしても、自分の部屋で、そのテキストを使い
後輩に教えるというシュチュエーションで、一人講義をすると良いですよ。
きちんと突っ込まれるところも再現して。
教えるという作業は、自分が出来ない、あいまいな部分を浮き彫りにします。
541 :
494:2006/11/03(金) 23:22:06 ID:???
ここに何人の方がいて、私の稚拙な質問に丁寧に答えてくれたのかわかりませんが、
本当にありがとうございました。
特に、511の方の助言は助かりました。
皆さん方の意見を考慮して、もう一度自分の勉強方法を見直し、実践したいと思います。
私は、今年で8回旧司を受けましたが、来年を最後にしたいと思ってます。
自分の間違いを検証しなかった結果が長期受験を促進させたことは明らかです。
質問内容があまりにも執拗で幼稚だったことをお許し下さい。
気を悪くされた方もおられるかと思いますが、どうかお許し下さい。
これで私の書き込みは終わらせて頂きます。
本当に、貴重な時間を私に使ってくれたことを感謝します。
ありがとうございました。
542 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 23:22:34 ID:???
後、他人の答案を添削するのも良い。
自分と他人で細かい言い回しの違いに、どういう意味があるかに気づくと
うほって感じだ
543 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 00:40:31 ID:???
544 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 00:59:18 ID:???
511の一連のアドバイスって合格体験記の劣化コピペじゃね
545 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:01:03 ID:???
付加勾留というのは捜査機関側にはどんなメリットがあるんでしょう?
デメリットしかないように思えるのですが
546 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:02:17 ID:???
論証ブロックをひたすら丸暗記するのが最短距離なのに。
意味は一切わかる必要なし。お経のように唱えるのみ。
547 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:03:14 ID:???
アフォか
口述はどうするんだ
548 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:05:45 ID:???
>>547 おまえこそバカだろ。新司には口述なし。おまえのようなヴェテとは世界が違う。
549 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:07:27 ID:???
ザル試験の話をしてたのか
すまんね
550 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:12:13 ID:???
>>549 ザル?いくら悔しいからってそんなこと言うことないだろw
まあ、おまえは旧司にしがみついてても永久に受からんだろうがww
551 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:13:27 ID:???
暗記を勧めてライバルを減らそうとしてる奴がいるな
552 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:13:52 ID:???
>>545 逮捕の手間が省けるという
すばらしい利益がありますが。
553 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:16:06 ID:???
>>551 おまえが暗記力が弱いだけだろ。悔しいからってそんな憎まれ口ばっかり。もおー。
554 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:16:53 ID:???
不能犯論で純粋客観説をとる説はありますか?
その主張の根拠やメリットがしりたくて質問しました
よろしくおねがいします
555 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:16:57 ID:???
>>552 逮捕状を請求するという事務手続きの面倒だけではないのですか。
機械的に処理すれば大した労力ではない気がするのですが
556 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:17:33 ID:???
上訴の利益のところで、形式的不服説に従った場合、何故主位的請求を棄却され予備的請求を認容された原告は、前者棄却について上訴の利益が認められるんですか?
因みに事案は民訴百選第三版115事件を想定してます。
557 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:18:29 ID:???
>>556 百選開くのが面倒だから、もっと詳しく書け。
558 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:18:55 ID:???
>>556 主位的請求の認容の方が原告にとって良い判決だから
559 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:19:51 ID:???
560 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:24:49 ID:???
561 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:26:57 ID:???
>>555 実務としていえば、機械的に処理できるほど甘いものではありません。
それでいいのですか?逮捕状請求は警察と裁判所が関わるので機械的処理など不可能です。
警察が、逮捕状請求にかける労力を考えてあげてください。
勾留のための手続きも2重になりますよ。
もしかしたら、勾留の方は1回で済ますことを想定しているかもしれませんが
すると、逮捕状の請求は相当迅速にする必要があります。
その事務手続きを省ければ、どれほどまで楽になるのか。
562 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:27:11 ID:???
>>559 ここは質問と答えのスレです。
質問も回答もしない荒らしは消えてください
563 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:28:09 ID:???
>>555 ついでにいうと、捜査機関側のデメリットとは??
564 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:28:55 ID:???
ゲームセンター荒らし
565 :
554:2006/11/04(土) 01:29:05 ID:???
566 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:29:34 ID:???
付加勾留を肯定する理屈についても詳しく教えてもらえませんでしょうか。
人単位説が身柄拘束期間の短縮がされると主張しているのに対して、
事件単位説が二重の司法審査の必要性を理由にこれを批判しているのに、
付加勾留では、身柄拘束期間で有利であるからこれを認めていい
というのがイマイチ納得できません。
567 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:30:18 ID:???
>>556 主位請求が認められない場合にそなえて予備的請求を併合したんだから、
予備的請求が認容されればそれで「実質的に」不都合はないといえるのは確か。
ただ、そうだとしても原告はやっぱり主位請求が認容されることを本来の目的としているわけで、
「形式的に」みれば原告の主張は一部認められてないよね。だから上訴の利益はある。
実質的に不都合はないじゃん、って考えるなら形式的不服説を捨てるしか。
568 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:32:26 ID:???
>>563 逮捕事実であるA事件の要件が欠けたときは、逮捕前置主義から
直ちに釈放することになります。
そしてB罪について改めて逮捕する場合は
再逮捕に準じて解すべきとなるので、要件が厳しくなってしまいます。
569 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:35:17 ID:???
>>554 純粋客観説とは、一切の事情の抽象化を否定する見解だよね。
一番の理由は謙抑性の原則(刑法はぎりぎりまで介入しない)
結果無価値の徹底(法益侵害の抽象化の否定)
でしょうか。
事実としてみれば結果発生しない場合に処罰することは
適正な刑事司法制度が構築されていない(戦中日本や今の北朝鮮)国家では
危険極まりないともいえるのです。
(逆に抽象化を認める見解は、司法制度への信頼があります)。
なお、純粋客観説でも、事実に対し適用する経験則については
いくつかの可能性を認める余地を認めるのかは、不明だと思います。
570 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:36:30 ID:???
不真正予備的併合の場合でも?
571 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:39:08 ID:???
>>566 人単位説では、A罪で逮捕してB罪で勾留するというような、ひとつの罪について二重のチェックなしで
勾留できてしまう可能性があり、これでは逮捕前置主義の意味がないと批判される。
事件単位説からの付加勾留の場合には、A罪で逮捕勾留してB罪でも勾留するわけで、
A罪については二重のチェックがあるから不当な身柄拘束は避けうるとされる。
つまり、人単位説ならA罪でもB罪でも半端なチェックしかされてないのに勾留されちゃうけど、
事件単位説なら少なくともA罪でしっかりチェックして勾留してるからB罪が追加されても許容範囲、ってこと。
572 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:46:43 ID:???
>>570 広義?狭義?
ってかどういう場合を想定してるの?
573 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:50:13 ID:???
>>571 付加勾留の場合、逮捕しやすいA罪での逮捕が先行する
場合が多く、結局、B罪については一度の司法審査となるので
あって、逮捕前置主義の例外とする根拠として弱い気がするんです。
574 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:53:23 ID:???
>>573 でも、A罪での勾留の理由がなくなればB罪は二重チェック受けてないから、
B罪での付加勾留も許されないことになる。
だから、結局は付加勾留を認めてもA罪のみの場合の拘束期間と変わらないことになる。
もちろん、理論上はだけど。
だから、これは「逮捕前置主義の例外」というよりも「逮捕前置主義の修正」と表現することが多い。
575 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:54:26 ID:???
>>568 しかし、実務・通説はそのように考えていないよ。
そのように教えるのはセミナーでしょ?
Aが欠けても、Bに認められるならばかまわないというのが通説。
Bについては、逮捕前置主義が修正されており
そして、Bの勾留要件はあくまでB事件を基礎としているのだから。
(田口P78参照。条解刑事訴訟法P351(ただし第3版)
>>566 二重の司法審査を徹底するなら、付加勾留を否定することになると思うよ。
そういう学者もいるのだから。
付加勾留を認める見解は、人単位説の考えも導入しているといえるし
実務の要請に、許せる範囲で、配慮を見せているということになるかな。
576 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:55:25 ID:???
補足
条解刑事訴訟法を引用
逮捕前置主義をとっているのは、証拠収集の容易な事件については、前3条(逮捕)の比較的短い時間内に
捜査が完了することを期待するとともに、証拠収集が容易でない事件についても、逮捕と勾留のそれぞれの段階において司法的抑制を
加えようとしているからである。
(中略)
A事実によって逮捕し、A事実に付加してB事実について勾留請求することは
逮捕前置主義の趣旨に反せず、かえって被疑者に有利であるから、許される。
ただし、A罪について勾留理由・必要がなければ勾留は認められない。
しかし、AB両罪で拘留中A事実について勾留理由・必要がなくなっても
B事実についてあるならば、勾留はみとめられる。
なお、A罪の逮捕が不適法である場合、B罪について勾留が否定される。
だから、捜査機関としては、不適法な逮捕などしないよう、細心の注意を払うことが要求される
(そして、それは概ね達成されてはいる)。
また、起訴後の勾留は、捜査の勾留とは全く別物であるから
逮捕前置主義がそもそも適用されない
(在宅起訴後、事情が変わったので勾留されることは不適法というわけではない)。
577 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:59:50 ID:???
578 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 02:00:26 ID:???
556です。567さんありがとうございます。
私は、どっちが認容されても判決主文の内容に変わりはないのだから、上訴の利益もないだろうと考えていました。形式的不服説を理解できていなかったのですね。
またよろしくお願いします。
579 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 02:01:41 ID:???
形式的不服説だけではなく予備的併合も理解できていないような
580 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 02:03:53 ID:???
脳は寝てる間に情報を整理するらしいからな
>>578もこれから寝ているうちに脳内で整理されるだろう
581 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 02:04:16 ID:???
あと、A罪で相当いい加減な逮捕勾留をして
B罪を付加勾留を想定しているなら、それは違う話になると思うよ。
付加肯定説は、少なくともAについて、逮捕・勾留がその時点でなんら問題ない場合を想定しているし
Bについても、勾留についてはなんら問題はないことを想定している。
(その後Aについて理由がなくなるとは、財産罪で被害全額弁償されたり
被害者が宥恕するなど、起訴猶予相当がはっきりしたので、勾留する必要がなくなった
という場合などです)
582 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 02:04:35 ID:???
>>572 狭義と広義があるんですね。知りませんでした。
主位請求が賃貸借終了で、予備的請求が物権的請求権
のような場合を考えてました。
もしかして根本的に何か間違ってますか?
583 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 02:14:40 ID:???
584 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 02:18:56 ID:???
選択的併合が可能な場合に、予備的併合するのが
不真正予備的併合だと思ってたんですけど。
585 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 02:29:12 ID:???
設立中の会社の実質的権利能力は改行準備行為まで及ぶが、
発起人は成立要件的行為しかできないと と理論構成するのは少数説?
会社の実質的権利能力が改行準備行為としたら、発起人もって一貫してる説が多いですよね。
586 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 02:32:40 ID:???
実質的権利能力は改行準備行為まで及ぶ
発起人の権限
→@会社設立のために事実上必要な取引行為までしか認めない
→A開業準備行為まで認める
の対立だけ覚えておけばいいんじゃない
587 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 02:54:46 ID:???
あれ・・・・?
成立要件的行為のほうとっても、会社は開業準備行為までできるんですね・・
588 :
587:2006/11/04(土) 02:55:18 ID:???
すいません、ありがとうございました。
589 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 11:50:15 ID:???
(1)会社を代表する取締役と、
(2)代表しないけど業務を執行する取締役と、
(3)業務も執行しない取締役がいるそうですが、
具体的な違いがよく分かりません(特に1と2)
たとえば車のメーカーの会社があったとしたら
この3者はそれぞれどんな仕事をする場合にあたるのでしょうか
よろしくおねがいします
590 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 11:57:29 ID:???
>>589 @代表取締役→社長=会社の全般につき代表権を保有
A業務執行取締役→特定の業務につき代表権を保有
Bふつうの取締役→取締役会の一員として活動
591 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 12:03:15 ID:???
取締役営業本部長というのがいたら2という感じですか?
あと3の人がなにをやってるのかがよくわかりません・・・
592 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 12:06:26 ID:???
>>591 営業本部長という名前を付していてもAとは限らない場合が
あるけれども基本的にはAだろうね
Bは取締役会の一員として法362条の権限を行使する
要は1票を投じるわけね
あと取締役なわけだから監視義務を負う
593 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 12:10:15 ID:???
わかったような気がしてきました!
3は閣議だけ参加する無任所大臣みたいな奴で(普段は行政はしない)
2は財務大臣で財務省の仕事をするけど閣議にも参加する奴
というような違いじゃないかと思いました。
イメージ的にはどうでしょうか
594 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 12:12:03 ID:???
>>593 まあそんな感じだね
業務執行=特定の対外的権限
というイメージかな?
595 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 12:17:56 ID:???
596 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 12:18:33 ID:???
ごめん、
>>595は、業務担当取締役の説明のつもりですた。補足。
597 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 14:52:52 ID:???
>>594 業務執行権は対外的権限だけに限定されない。
対内的業務執行権というのもあるし、むしろ本来は対内的権限
のことを業務執行権と呼び、対外的権限を代表権と呼んできた。
だからこそ、わざわざ会社法363条1項1号の規定を置いている。
それに「部分的」代表権というのは、「代表」概念と相容れない。
そういうのは「代理権」と呼んで、代表とは区別するのだ。
「代表権」の特質は、会社法349条4項・5項。
598 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 14:59:08 ID:???
599 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 15:36:40 ID:???
その余の、ってなんて読むんでしょか?
そのよの?そのあまりの?
600 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 15:39:47 ID:???
601 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 15:46:27 ID:???
>>600 ありがとうございます。
国語辞書で引いてもどちらかわからなくて
不安でした。
602 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 19:34:48 ID:???
603 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 20:35:24 ID:???
>>602 「今回の携帯番号ボーダビリティにおける販売促進案としては
A案とB案が提出されているが、営業担当取締役としてA案を採択することにする」
604 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 20:38:54 ID:???
605 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 20:41:39 ID:???
606 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 22:06:17 ID:???
>>604 603にただ乗りさせてもらって説明すると、
その決裁=指揮命令によって、部下達がその販売促進案をどんどん
実行していくと、当然莫大なカネが会社から出て行くことになる。
ところが、大元の命令者が対内的業務執行権の裏付けを欠いていたら
どうなる?
対外的には、その部下達には地位に応じた代理権が与えられている
はずだから、部下達のいろんな行為を無権代理で無効だとは主張で
きない。しかし、会社にとっては、正当な権限のない者の指揮に
よってなされた不当な支出だ。要するに、当該取締役が違法に会社に
損害を与えたことになるから、当該取締役はこの損害について任務
懈怠責任を負わされる。
これが対内的業務執行権の機能だよ。
つまり、業務執行に関する決定を実行した場合(上の例のように部下に
命令して実行させる場合もあるし、自分で実行しちゃう場合もあるだろ
うが)に、その結果として生じる様々な費用を会社に負担させることを
正当化する権限。
607 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 22:41:34 ID:???
研究開発部門担当の取締役なら
代表権はないけど業務執行といえるんじゃね
608 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 23:32:57 ID:???
609 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 00:27:21 ID:???
ミクスィに入れないから分からん
610 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 08:38:00 ID:???
>>608 mixi内部にもグロ画像とかおいてあったりするの?
もれは、ログインがめんどいから、みないけどw
611 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 09:13:50 ID:???
物上保証人が代位弁済した場合、他に保証人など法定代位権者がいなければ、
担保権は混同によって消滅するのですか?
612 :
女子:2006/11/05(日) 10:26:33 ID:???
ネットと普段の姿がぜんぜん違っていて気持ちが悪い人がいます。
613 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 10:36:12 ID:???
>>611 原則としてそうだが179条1項但書の例外に注意(2番抵当権など)
614 :
女子:2006/11/05(日) 10:41:21 ID:???
ネットと普段の姿がぜんぜん違っていて気持ちが悪い人がいます。
615 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 10:44:25 ID:???
>>613 やはりそうですか。図書館で基本書何冊か読んでみたのですが、
混同についてはふれられてなかったので。
ありがとうございました。
616 :
女子:2006/11/05(日) 10:47:48 ID:???
ネットと普段の姿がぜんぜん違っていて気持ちが悪い人がいます。
617 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 10:48:09 ID:???
>女子
それはおまいの事じゃないかwとかまってちゃんを相手にマジレスw
618 :
女子:2006/11/05(日) 10:49:20 ID:???
ネットと普段の姿がぜんぜん違っていて気持ちが悪い男の人がいます。
619 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 10:51:50 ID:???
>>615 担保権の消滅事由の所で、
物件一般の消滅事由の他〜〜〜
と書いてなかったか?
620 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 11:56:15 ID:???
会社法の取締役の選任で累積投票制度を使った場合、
例えば20%の少数株主団は5分の1は取締役を選ぶことができる可能性があります
しかし、取締役の解任は特別決議で行えるので
20%の少数株主団が選んだ取締役は多数派の意思で解任されうることになります
(質問1)これは累積投票制度の趣旨に反しないでしょうか
(質問2)解任された取締役の補欠選挙の場合は少数株主団は勝てないのではないでしょうか
よろしくお願いします
621 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 12:00:16 ID:???
抵当権のところの、登記の流用の概念がいまいちわかりません。
一度被担保債権が弁済されて抵当権が消滅するのに、それをまた
他人に流用?
すいません馬鹿で。
概念となんか代表的な例とかあったら教えていただけないでしょうか。
622 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 12:01:20 ID:???
342条をよく嫁
623 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 12:05:51 ID:???
>>621 1番抵当権者A
2番抵当権者B
とする。
Aの1番抵当権が消滅したが登記が残っている時、
Cのために1番抵当権を設定したいと考える。
消滅したはずのAの1番抵当権をCに移転したことにすれば(移転の付記登記)
登記簿上
1番抵当権者C
2番抵当権者B
とすることができる。
624 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 12:11:23 ID:???
625 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 13:00:42 ID:???
>>623 すごくわかりやすいです。ありがとうございます。
基本書より何倍もわかりやすかったです。
626 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 13:02:45 ID:???
登記費用を安く上げる目的が主じゃないの
627 :
女子:2006/11/05(日) 14:36:06 ID:???
ネットと普段の姿がぜんぜん違っていて気持ちが悪い男の人がいます。
628 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 14:56:15 ID:???
>>627 普段はキモベテだけどネットではイケメンなの?
629 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 15:27:21 ID:???
>>627 ネットでの姿ってなんだよw
ネットでの態度でしょ?
630 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 15:31:13 ID:???
ここで行政法の質問をしてもいいのでしょうか?
今後のために聞いておきたいのですが。
631 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 15:35:43 ID:???
聞く分には別にスレ違いではない。
答えが返ってくるかはどうかは不明だが。
632 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 15:37:59 ID:???
>>629 > ネットでの姿ってなんだよw
ネット
と
普段の姿
だろ
低学歴
633 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 15:38:57 ID:???
>>630 ここは旧試組も多いから行政法スレで聞け
あっちはしったかが大勢いて喜んで答えてくれるさ
634 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 15:54:09 ID:???
635 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 15:56:17 ID:???
根釜は他板ではするけどここでは常にマジレスですが?
636 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 18:12:25 ID:7jPpV1Bl
刑事訴訟法についてなんですが、黙秘権と自白法則の違いがよくわかりません。誰か教えてください。
>>636 _ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) 黙秘権は不利益な証言をしなくていい権利
\. `⌒ノ 自白法則は任意性なき自白を証拠としないルール
バン/ Y \ かなり違うだろ常識的に考えて…
☆ イ . | |
638 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 18:20:19 ID:???
> 黙秘権は不利益な証言をしなくていい権利
ではない。
出直せ。
639 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 18:22:13 ID:???
>>620 質問1
反しない。
解任決議をなす株主総会までは、取締役足りうることに加え、
解任決議のときまでに株主構成に変化が生じることもありうる。
また、正当理由なき解任は損害賠償請求の対象となるので、
安易な解任はやりにくい。
質問2
補欠選挙という形であれば、累積投票はなしえない(「二人以上の取締役の選任である場合」にあたらない)
から、少数株主が勝つことは難しい。
640 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 18:22:37 ID:???
構成要件が有責類型ではないという説の狙いは何ですか?
641 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 18:25:43 ID:???
常識博士は間違いだらけだからな。
恥ずかしいだろ。常識的に考えて。
642 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 18:27:32 ID:???
>>640 構成要件的故意の否定
主観的超過要素の否定
643 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 18:46:16 ID:???
刑罰の没収のところで
「平成2年押第1234号」ってのがあったんですが、
何の略ですか?
644 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 18:53:02 ID:???
645 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 18:57:59 ID:???
>>644 黙秘権は供述を拒める。
自白法則は、自白がなされたあとに任意性なければ証拠にできなくする。
供述前と供述後だし、大きく異なる。そんな感じ。
646 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 18:58:36 ID:???
>>644 黙秘権→「むりやり供述とっちゃだめ」
自白法則→「むりやりとった供述を証拠にしちゃだめ」
647 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 18:58:55 ID:???
>>636 全然違うのに、違いがわからないとは、、これいかに。
>>640 うーん。これまた色々な立場があるからねぇ
構成要件とはなにか??というのにも関わってしまう。
司法試験的には、、、君の疑問は不要といえるかな。
故意を違法性の一要素としない(責任のみである)という考え方の場合
故意の認識対象は客観的構成要件要素であるとして、故意規制機能を働かせる意味を持たせることが多い。
また、共犯論において、制限従属性説を徹底する立場から
個別的である責任をTB化すれば、責任要素も連帯してしまうことを考慮する意味もある。
648 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 19:01:39 ID:???
>>646 ありがとうございます。
ただ、黙秘権は「むりやり供述とっちゃだめ」なものだとすると、
「不利益な証言をしなくていい権利」では間違いな理由がわからないんですが・・・
649 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 19:05:13 ID:???
>>648 黙秘権については、有利、不利、無関係を問わず、一切の供述を拒みうる権利
と定義するのが一般。
>>637の「不利益な証言をしなくていい」というのは自己負罪拒否特権といい
黙秘権より狭い概念とされる。
650 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 19:06:45 ID:???
広義の黙秘権と狭義の黙秘権がある
651 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 19:16:08 ID:???
ちょうどセミナー口述過去問に同様の問題があったのでその概要を。p886。
(1)歴史的起源を異にする。
(2)元来黙秘権は裁判上の手続、自白法則は裁判外の手続において問題とされた。
(3)黙秘権は供述義務を課すことによる法律上の強要、自白法則は物理的手段を使用する事実上の強制が問題。
(4)黙秘権は被告人以外の第三者にも適用あり、自白法則は被疑者・被告人のみ。
(5)自白法則は欺罔、約束による場合も排除される一方、犯罪事実、少なくともその重要部分を認める供述にのみ関わる。黙秘権は有罪の手がかりとなる媒介事項にも及ぶ。
ただ、田宮p336によれば、被告人については、矯正の性質と適用範囲のいずれも接近し融合する傾向がみえるらしいよ。
652 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 19:18:42 ID:???
つまり違いがわからないという方が鋭いということか。
653 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 19:19:40 ID:???
×矯正→○強制、ね
654 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 19:20:08 ID:???
田宮ヴェテ乙
655 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 19:21:41 ID:???
田宮p336というのはセミナー過去問からの孫引きですのであしからず
実際に田宮は読んだことがないので正確な内容は知らん
656 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 19:22:11 ID:???
>>651 なんで最後の「接近し、融合する傾向」だけで
違いがわからないという方が鋭いことになるのか
飛びすぎだって。
657 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 19:23:14 ID:???
658 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 19:23:15 ID:???
659 :
651:2006/11/05(日) 19:31:49 ID:???
660 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 19:34:15 ID:???
というか、むしろ共通部分を聞きたい。
661 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 19:56:17 ID:???
虚偽排除説から言うと、自白法則の根拠はむしろ31条なんじゃね?
662 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 19:58:02 ID:???
663 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 20:06:16 ID:???
だろうね。
664 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 20:08:09 ID:???
>>661 ん?自白法則は、一般法則としての違法排除法則の法規化だということか?
665 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 20:13:28 ID:???
衆愚ワロス
666 :
常識博士:2006/11/05(日) 20:17:59 ID:???
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_))
\. `⌒ノ バカは引っ込んでろ!
>>665 バン/ Y \ 常識的に考えて…
☆ イ . | |
667 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 20:19:36 ID:???
虚偽排除説だと自白法則は証拠の関連性の問題であり、
31条に行きつくのでは?
668 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 20:21:01 ID:???
ってか何でもいきつけば13条や31条の問題になるだろ
669 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 20:28:05 ID:???
お前ら優しすぎて泣けてくるよ
670 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 20:30:16 ID:???
671 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 20:31:58 ID:???
672 :
女子:2006/11/05(日) 22:53:06 ID:???
ネットと普段の姿がぜんぜん違っていて気持ちが悪い男の人がいます。
673 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 23:14:10 ID:???
>>672 「質問」っていう言葉の意味を大至急ぐぐれ
674 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 23:48:10 ID:???
ポインズンピルってなんですか?
675 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 23:49:51 ID:???
676 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 23:50:27 ID:???
677 :
女子:2006/11/06(月) 00:49:31 ID:???
普段の実生活はサエないくせにネットになると生き生きするのはとてもキモいです。
678 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 01:48:47 ID:???
会社法315条2項の議長の退場させる権限ですが
退場しろといっても退場しない場合はどうしたらいいのですか
廷吏とかいないから警備員がつまみ出していいんですか?
679 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 06:53:43 ID:???
680 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 08:13:11 ID:???
>>677 なんで自分の事を棚に上げているのかね?このネカマ野郎君。ふふん。
681 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 15:22:30 ID:???
682 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 15:53:55 ID:???
突然別の質問させてください。
同じく刑訴なんですが、
判例百選の31番の強制採尿の解説で分からないところがあります。
『令状としてふさわしいのは「鑑定処分許可状」だが、
起訴前には直接強制がゆるされない(刑訴225条4項)』
という記載があるのですが、225条4項を読んでも、
起訴前は直接強制ができないということが読み取れないのですが
これはどこかに規定があるのですか?それとも解釈でそう読めるのですか?
683 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 16:04:06 ID:???
>>682 準用をたどっていくと分かるけど
225条4項→168条6項→×139条(身体検査の強制)
225条4項→×172条(裁判官に対する身体検査請求)
ということで直接強制ができる条文に行き当たらないということ。
直接強制ができると書いてなければできないのだから、
できるということが読みとれないならできない。
684 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 16:12:34 ID:???
質問があるんですけど。
憲法の答練で間接適用じゃなくてステイト・アクションの理論を取って
文章組み立てたいんですがまずいですか?
685 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 16:13:38 ID:???
>>684 間接適用説にちゃんと触れてあれば問題ない
686 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 16:44:11 ID:???
>>684 答練だと採点者に敬遠されそうな気がするなぁ・・・
筋次第だけど。
国家と同視する基準に、明確性と説得力が必要だと思うけど、
どういうのを考えていますか?基本書とかに書いてある?
687 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 17:12:54 ID:???
質問です。
2ちゃんで頻繁に見かける「あだ名」「大学名」「身体的特徴」「行動報告」を書いた書き込みですが、その程度の事を書いただけだけじゃ名誉毀損にならないのかな?
ネット上だから公然性は満たしてるけど、不特定多数ってのに当たらないのかな?
688 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 17:16:29 ID:???
法律相談板でやれ
>>687の板違いの書き込みこそ違法性がある
689 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 17:26:59 ID:???
人権は重要である
しかし、無制限ではない
というのは、回りくどくありませんか?
外在的制約か内在的制約かって、結局、おなじことを
違う方向から見ているだけで無駄な議論のような気がするのは、
私だけなんでしょうか?
13条の解釈に違いが出るというのも、こじつけなような気がしますよね
690 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 17:28:59 ID:???
>>689 あなたの言うことはもっとも。
しかしその手順を踏まないとただの直感になってしまうので
議論の可能性を残すために思考プロセスを表現する必要がある。
691 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 17:37:56 ID:???
>その手順を踏まないとただの直感になってしまう
仰るとおり。
そこら辺を面倒がらずにどれだけ上手く書けるかだな。
692 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 18:20:38 ID:vSxlsFab
>>690 なぜただの直感的になってしまうのか・・・論理的に説明してほすい
693 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 18:22:39 ID:???
>>683 なるほど!!ありがとうございました。
強制処分だから当然ですよね・・・気付きませんでした。
694 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 18:46:16 ID:???
>>692 正確には人権パターンは、
本問の〜する自由は憲法上の〜権(〜条)で保障されている。(事実認定)
もっとも、無制限でない。
(以下略)
だから、始めから重要性を強調しなくてもいい。
んで、考えてもらいたいのは、民法で債務不履行を論ずるときどうする?
本問の〜の行為は債務不履行にあたる。(事実認定)→損害賠償請求可
しかし、その損害賠償の範囲が問題となる。(範囲)
という流れで書きませんか?
ようは、直感的になるというよりも始めに何の権利に関わるかを書かないと、
民法で発生原因を書かないでいきなり金額の話にもっていくのと同じことになる。
それはもはや法律論じゃない。
以上、俺の考え。
695 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 18:54:15 ID:???
>>689 外在、内在が結局同じってのは実際内在的制限説に対する批判であったと思うよ。
内在的制約するときの対立利益が、従来は人権相互間の矛盾解消、調和だったけど、
最近はわいせつ物頒布禁止とかでも分かるように、公共の性的秩序維持という
従来の外在的制約説的な要素も考慮するようになってきたから。
でも、試験戦略としてはそこは深入りしないことを薦める。
最近は司法試験的にはそこは論点としてあんまり展開しないことになってる。
696 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 19:07:47 ID:???
代理と代表ってどう違うんですか?
理事が顕名をして行為をすると法人に効果が帰属しますが
これは代理とどこが違うんだろうかと思いました
よろしくおねがいします
697 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 19:41:13 ID:???
刑法の不法原因給付と横領についてなんですが
不法原因給付物でも横領になるという説によれば
例えば拳銃を売って得たお金を使っても横領になるんでしょうか
それとも委託信任関係がないので成立しないのですか?
698 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 19:45:44 ID:???
>>697 拳銃を売って得たお金は自己の占有する他人の物なのか?
もし拳銃が他人の物なら売却行為が横領になりうるけど。
699 :
女子:2006/11/06(月) 20:13:46 ID:???
ネットと普段の姿がぜんぜん違っていて気持ちが悪い男の人がいます。
700 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 20:25:12 ID:???
>>698 拳銃を売る行為は公序良俗に反し無効
とすればお金も買主のもの
と思ったんですけど違うんでしょうか?
701 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 20:27:02 ID:???
>>700 まあ銃刀法違反ってことでいいじゃないか。それ以上は深く追求するな。
702 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 20:28:00 ID:???
ここでリアルのしゃれにならん事例かかないでください
703 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 20:29:51 ID:???
>>700 その理屈だと詐欺取引の代金を使うと常に横領になるわけだが
704 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 20:32:29 ID:???
パチンコ屋で景品交換所があるのは、
常習賭博犯にあたらないのでしょうか?
705 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 20:35:22 ID:???
>>703 はい、私もならないと思うのですが
なぜならないのかがよくわからないんです
他人の物じゃないのか
委託信任関係がないからなのか
どうなのでしょうか
706 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 20:47:48 ID:???
よこからすいません。
憲法の選挙に関する質問です。
代表の方法で多数代表法と少数代表法があります。
しかし、大選挙区において、なぜ、完全連記投票法をとると前者になり、制限連記投票法をとると後者になるかわかりません。
どうかご教授おねがいします。
707 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 20:49:40 ID:???
>>706 大選挙区完全連記は小選挙区が定数議席分同じ土地に重なってるのと同じ事だから
708 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 20:57:50 ID:???
>>696 本人自身が行為できるかどうか。
つまり、普通の代理であれば本人が行為できるが、代わりに行うのが代理。
法人の場合は、法人本人が実際に契約締結するわけでなく、代表たる機関の行為が
法人の行為として法人の効果帰属する。
実際の内容としてはほとんど同じ。
709 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 21:06:42 ID:???
>>707 図を書いてみたらわかりました。ありがとうございます。
重ねて質問ですが制限連記投票の場合は
なぜ少数派からも出す可能性がでるのでしょうか。
4人中2人しか投票できないとしたら仮に自民候補1人
民主候補1人、共産1人、社民1人の場合、自民と民主が
勝って少数から出る可能性はない気がするのですが。
710 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 21:08:03 ID:???
民法の建物買取請求権に基づく建物・敷地の留置について質問です。
判例は建物の留置を認めるのはもちろんのこと敷地の引渡し拒絶をも認めています。
ただ、敷地引渡し拒絶の理由として、ある時は建物留置の反射的効果だとし不当利得になるとし、ある時は敷地の留置を肯定するものもあります。
川井概論2は「正面から留置権を認めるべきであろう。」としていますが、敷地につき留置権を認めるなら不当利得とはならないと思うのですが、この理解でよいでしょうか?
711 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 21:13:31 ID:???
>>709 制限連記制とは選挙区の議員定数より少ない候補者名を記載させる方法なのだから、
あなたの例だとその選挙区の議員定数は3名以上ということとなる。
自民候補1人、民主候補1人、そして共産または社民から1人当選することになるが。
そもそもその選挙区の選挙人の支持政党が、自民40%、民主30%、共産20%、社民10%
だとしたら(無党派層は考慮しない)、多数派は自民党支持者のみだ。
民主候補が当選する時点で多数代表ではない。
712 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 21:24:22 ID:???
>>710 正面から留置権が認められる場合であっても、使用利益は不当利得になると思
うのだが。
ただ、敷地についても留置権そのものが成立すると解した場合には、「不当利
得だから返せ」と言われても、「弁済に充当します」と言うことで返還義務を
免れうることになるんじゃないかな。対して「反射的効果」とすると、当然に
はこの充当は認められないことになるんじゃないかと思う。
おかしな所があったら誰か突っ込んでくだされ。
713 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 21:26:18 ID:???
>>711 なるほど・・・
多数派は一つということを誤解していました。
議員定数が3人の場合において、自民の候補が
3人であっても40%のなかで共倒れして、票割れするということですね。
ありがとうございました。
714 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 21:37:07 ID:???
>>712 レス、ありがとうございます。そうですね、使用利益につき不当利得を認めないと結論的に妥当でないでしょうね。あまりにも債権者の保護に偏しすぎとなりそうです。留置権は使用利益を保持する法的根拠とはならないってとこですか。
弁済充当は297条の問題のことですね。敷地につき留置権を認めないなら297条の要件を充たさず充当は当然には認められないことになりそうですね。
私は納得です。特におかしなところはないと思います。
715 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 21:39:58 ID:???
>>714 あー一応付言しておくと、留置権が使用権原にならないという根拠は解釈じゃ
なくて条文です。298条2項。
716 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 21:40:56 ID:???
結果的加重犯
正しい読み方は
「かじゅうはん」それとも「かちょうはん」??
どちらですか?教えてください。
717 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 21:47:32 ID:???
かちょうはん
718 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 21:57:40 ID:???
>>715 たびたびありがとうございます。
ただちょっとわからなくなってきました、すみません。ええと、この場合留置権者が敷地を「使用」しているということでしょうか。だとすると298条3項により債務者は留置権の消滅請求を出来ることになりません?
719 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 22:01:31 ID:???
>>705 俺もわからん
不法原因寄託の場合は見た事あるけど
純粋な不法原因給付の場合はどうなるんだろ
だれか分かる人いません?
720 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 22:06:13 ID:???
721 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 22:09:48 ID:???
現金は占有と所有が一致するの原則でいいんじゃね?
722 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 22:10:35 ID:???
723 :
女子:2006/11/06(月) 22:14:18 ID:???
ネットと普段の姿がぜんぜん違っていて気持ちが悪い男の人がいます。
724 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 22:19:59 ID:???
>>718 あーそうですね。ここで298条2項を出すのは適切じゃなかったのかも知れませ
ん。留置権の内容から、留置権の効力として使用利益保持を正当化する要素が
出てこないといった方が良いのかな。298条2項もその趣旨の現れの一つと見る
ことが出来るとしても、同規定を根拠に「使用権原はない」というのはおかし
いかもですね。混乱させちゃったみたいでごめんなさい。
それとは一応別の話として、
> ええと、この場合留置権者が敷地を「使用」しているということでしょうか。
> だとすると298条3項により債務者は留置権の消滅請求を出来ることになり
> ません?
いわゆる継続利用は、「使用」にあたるんだけれども「保存に必要な行為」だ
から良いんだという流れだと思います。
725 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 22:33:57 ID:???
>>716 大学による早稲田他多数派は「かちょうはん」
726 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 22:38:35 ID:???
>>724 親切なレスに感謝します。
ということは、留置物につき「保存に必要な行為」は出来るも、それによって得た利益は不当利得となるということですね。
727 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 22:49:00 ID:???
>>726 > ということは、留置物につき「保存に必要な行為」は出来るも、それによって得た利益は不当利得となるということですね。
そうですね。判例もそんな処理かと。
俺も勘違いを正せて良かったっす。
728 :
女子:2006/11/07(火) 00:39:19 ID:???
ネットと普段の姿がぜんぜん違っていて気持ちが悪い男の人がいます。
729 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 16:36:39 ID:???
教えて下さい
代物弁済は契約だと書いてありましたが
これは諾成契約なのでしょうか、それとも要物契約なのでしょうか
730 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 17:18:07 ID:???
諾成です。
731 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 17:57:48 ID:???
732 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 18:09:51 ID:???
>>730 それってどういう解釈論ででてくる結論なんですか?
よければ教えて下さい
733 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 18:17:21 ID:???
代物弁済は要物契約。
734 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 18:20:20 ID:???
既に成立してしまっている本来の弁済債務とは違う弁済によって債務を消滅させるには、新たな意思の合致に(契約)が必要でしょう。
735 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 18:22:01 ID:???
>>734 意思の合致が必要かどうかなんて誰も聞いてないけどww
736 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 18:23:09 ID:???
あげ
737 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 18:38:12 ID:???
契約→意思の合致
契約はダクセイ契約
用物契約が特殊なだけ(解釈が必要なのはこっち)
738 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 18:40:07 ID:???
739 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 18:41:04 ID:11u8IScu
>>729 要物契約です。
要物契約は相手方の承諾が必要だから契約で、完全に移転することが必要。
740 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 18:41:47 ID:???
パチンコ屋で景品交換所があるのは、
常習賭博犯にあたらないのでしょうか?
741 :
氏名黙秘 :2006/11/07(火) 18:42:08 ID:???
民事訴訟法の参加的効力のところで
敗訴のときのみ効果が生じるとのことですが、
参加人側の敗訴判決のときに生じるのでしょうか?
それとも勝訴判決のときにも、敗訴部分には生じるのでしょうか?
例えば、売買に基づく所有権確認を求めていたのに
売買は無権代理だと認定されて(この点で負けていると考えられます)、でも表見代理で勝訴したという場合どうなるんでしょうか?
742 :
こぴぺ:2006/11/07(火) 18:42:34 ID:???
代物弁済は要物契約か ?
賢明な受験生諸君なら迷わず「YES」と答えることでしょう。
しかし,今日の講義で聞いたところによると,
研修所の民裁教官室ではこれを諾成契約とする教官が多数なのだそうです。
その理由についてはあまり明確にされませんでしたが
(というか,単に聞き落としただけですけど),
所有権移転の効果については合意のみで生じるという判例理論をより整合的に説明しうることが,大きな理由のひとつだと思われます。
実務における判例の重要性,影響力の大きさが,こういったあたりでも垣間見れるわけですね。
743 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 18:42:50 ID:???
社会的相当性をあまり逸脱しない景品ならおk
744 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 18:43:28 ID:???
745 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 18:45:20 ID:???
で、どっちのなの?
746 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 18:46:35 ID:???
なにが?
747 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 18:47:33 ID:???
代物弁済が。
748 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 18:50:41 ID:11u8IScu
>>742 判例もそうなの?
不動産は登記まで移転しないと、代物したことにならないよね?
まっこんなの論点にもならんでしょ…
749 :
こぴぺ:2006/11/07(火) 18:52:51 ID:???
>>748 所有権移転の効果に見合うために登記を要するのであって
要物契約として引渡しを要求しているわけではない
とも解すことができる
司法試験的にどうでもよさそうだけど
750 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 18:52:55 ID:???
要物だって言ってんだろ。自分で調べろ。
751 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 18:54:16 ID:???
>>747 自分の立場決めて、説得的な論証をできればどっちでもいい
752 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 18:54:29 ID:???
753 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 18:55:09 ID:???
>>748 それは、債務の履行がなされるまで弁済したことにならないと言うに過ぎない。
754 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 18:57:51 ID:???
代物弁済します、いいですよというのは代物弁済予約に過ぎないってことか
755 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 18:58:16 ID:???
1 意思の合致により代物弁済契約が成立(諾成)
この間両債務併存
2 代物弁済の引渡によって旧債務消滅(判例)
こういうことでよい?
756 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 19:01:30 ID:???
757 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 19:03:25 ID:11u8IScu
>>755 要物が絶対に無難。
代物弁済の予約と見分けがつかん。
758 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 19:03:41 ID:???
よくないだろ。代物弁済の合意のみの場合は更改として扱われるのが判例
759 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 19:06:18 ID:???
>>758 筋が通っていれば何でも「よい」ってこと
あっさり
代物弁済は要物
と覚えておけば無難
760 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 19:09:21 ID:???
代物弁済が諾成契約で既存債務が消滅するとなると更改と区別できなくなるわけだが
761 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 19:09:32 ID:11u8IScu
代物弁済は不明ってことか。
ただ諾成の人に予約との見分けを教えて頂きたい。
762 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 19:11:23 ID:???
物権行為を認めればいいんじゃないだろうか
763 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 19:12:00 ID:???
旧債務を消滅させる意思の有無?
764 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 19:21:49 ID:???
金銭債務者が家宝の壷で代物弁済しようとする場合
(俺的まとめ・批評ヨロ)
壷で弁済するという合意をした場合の評価
・旧債務を消滅させる意思あり→更改
・壷の引渡まで既存債務を消滅させる意思なし→代物弁済(判例)
代物弁済であった場合
・壷の所有権は合意時に移転(意思主義)
・引渡の時点で既存債務消滅・代物弁済債務も履行により消滅
765 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 20:19:34 ID:???
所有権移転の効力が代物弁済の合意で生じることが重要でしょ。
これを説明するには諾成契約である方が良い。
更改と全然違うことは
>>764でも明らか。
766 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 21:43:01 ID:???
恥ずかしいいいーーーー!!!
はあああああああああああああ!!! ああああああああああああああーーーーー!!!
うわあああああああああああああああああああああ!!!!!!
767 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 22:53:41 ID:???
別件にあたると書いた後に余罪取り調べにあたるかの論点を書く必要あるんでしょうか
768 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 22:55:14 ID:???
769 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 22:56:28 ID:???
強制処分説なら逮捕が違法なら取調べは余罪に限らず違法
770 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 23:08:06 ID:???
>>768 そうなの?違法な逮捕によって得られた供述として論じるのは一般的ではない?
771 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 23:10:59 ID:???
あげ
772 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 23:14:26 ID:???
強制処分説
任意処分説→限定説
任意処分説→非限定説
で変わってくるのかな
773 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 23:24:31 ID:???
774 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 23:55:56 ID:???
775 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 23:56:08 ID:???
>>767 必要があるかは、問題文次第じゃないか?
というか、余罪取調べは、原則として適法なのだが
別件逮捕と評価されるような場合は、違法である、という流れではないのか?
(
>>772でいうところの任意処分説、非限定説)
>>770のいいたいことはよくわからないけど
776 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:08:13 ID:???
>>775 その辺が複雑なところだけど、いわゆる伝統的な考え方では順序が逆になる。
つまり、別件逮捕といえれば余罪取調べは違法っていうわけではなくて、
余罪取調べが違法となるような場合にはひるがえってその逮捕は別件逮捕として違法となる、ということ。
「何をもって別件逮捕とするか」が難しい問題なわけで。
777 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:16:48 ID:???
全く複雑ではないし、その手の基本論点の話は自分の本嫁
778 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:20:06 ID:???
説が分かれるところだから他説からだと良く分からないとこもある
779 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:29:16 ID:???
>>777 基本書に「複雑だが」と書いてあるわけだが
780 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:30:18 ID:???
複雑なのは学説の対立がだろ
話自体は複雑ではない
781 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:30:44 ID:???
複雑ではないとか言ってる奴は予備校本の適当な説明を暗記した奴
782 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:31:13 ID:???
このあたりはケイ素でももっともややこしいとこの一つだとシケタイwwに書いてあったな
783 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:32:07 ID:???
>>777 本によって考え方の流れに差があるから、十分複雑だと思うが。
>>776にいう伝統的な考え方だかって奴とか、京都地裁だかの判例の立場だとか、
同じような考えのはずなのに処理が違ったりで難しい分野だと思う。
だから百選のページ数もこの判例だけ特別に多いわけだ。
784 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:32:47 ID:???
785 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:34:22 ID:???
>>780 複雑に学説が対立していれば、複雑な論点といえると思うけど。
自説だけおさえて満足、って人には違うのかもしれんが。
786 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:37:35 ID:???
>>784 田口かな。そんな記述があった気がしなくもない。
787 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:38:32 ID:???
シケタイは田口を写したのかな?
788 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:38:49 ID:01g8zkDT
くだらない質問ですがお金をあげてエッチするのは相手が女子高生じゃなくてもマズイのですか?
789 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:40:42 ID:???
逮捕時には適法であるはずの別件の逮捕が
裁判時には違法になる、という構成は結構複雑だと思うよ。
そして、その理由は、本来は任意である取調べが
捜査側の主観的要素で違法になるわけだし。
被疑者取調は、どう考えても、取調受忍義務を負う、強制処分なわけだが
という主張の学者が言ってたことだけどね。
A取調は任意処分ではない(弾劾主義からも採れる)。
強制処分として許されるのは、黙秘権等の告知を十分して、
かつ、被疑者弁護も充実させるという体制が整ってからであり
現在の実務では、違法状態がまかり通っている、という主張でもあったが。
790 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:41:50 ID:???
791 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:42:44 ID:???
792 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:43:40 ID:???
>>788 女子中学生もまずいからな。
基本的には児童ポルノ法を参照にしてくれ。
18歳以上かつ高校卒業していればOK。
地方で児童買春はやめた方が良いぞ。特に警察が暇なところ。
売りしてる子がパクられると、そこの携帯から芋づる式に釣り上げられる。
793 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:44:42 ID:???
794 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:45:22 ID:???
795 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:46:50 ID:???
相続について質問なんですけど、
直系尊属と配偶者、兄弟姉妹と配偶者は同順位の相続人なのになんで相続分が違うんですか?
相続分が違ったら同順位じゃなくないですか?
796 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:47:57 ID:01g8zkDT
18以上かつ高卒以上なら平気なのですか?ということは売春は合法ってこと?
797 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:48:27 ID:???
>>795 おい。同順位じゃないだろ。
兄弟のほうが上位。
798 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:48:42 ID:???
799 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:48:47 ID:???
嫡出子と非嫡出子は同順位だけど相続分は違う
800 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:49:32 ID:???
>>796 買春は合法、でも買春あっせんとかは違法
801 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:50:13 ID:???
802 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:50:34 ID:???
配偶者については順位はない
順位があるのは直径存続・兄弟姉妹等の方のみ
803 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:50:49 ID:???
もう情報が錯綜しててわけがわからんなw
804 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:51:52 ID:???
中級者以上の割合がとみに減っているからな
805 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:52:31 ID:???
>>796 まあ、売春防止法の規制も受けているから
売春すべてが合法なわけではない。
金のやり取りのあるせくーす全てが違法というわけではないが
ある程度を超えると違法になるということだな。
806 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:56:31 ID:01g8zkDT
みんなありがとう。買春しても平気なのか!これで心おきなくセックスできるぞ
807 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:56:32 ID:???
>>800 売春防止法3条で相手方となることも禁止されている。合法ではない。
ただし相手方には罰則がない。
808 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:57:02 ID:???
>>805 基本的には合法でしょ?
通常の売春・買春は犯罪でない。
ただ、あっせんだとか管理売春だとかが処罰されるだけ。
809 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:57:33 ID:???
だがちょっと待ってほしい
社会倫理規範に反するから違法ではないのか
810 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:58:24 ID:???
わいせつ物頒布も買う方は平気だしな。
暴力団の資金源を潰すようなことは警察もしないよ。
811 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:58:25 ID:???
買わないとセックスできないって、悲しいな。
チン子立つのか?そういうの。
高校生と愛のあるせくーすが最高だ(結婚目的を有すること)
812 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 00:59:10 ID:???
>>807 「合法」のとらえ方の問題。
実効性(処罰とか処分とか)がない規定に違反することを「合法」というのも間違いじゃない。
その辺は法社会学だとかそっちの問題だが。
813 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:00:03 ID:???
合法・違法はともかく、犯罪でないし処罰もされないのは事実。
814 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:00:29 ID:01g8zkDT
でもなんか今は高校生とセックスするだけで条例違反になるって聞いたよ。そしたら金で一発やった方が楽だよ
815 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:00:52 ID:???
売春はいい。気持ちよくしてくれるからいい。
816 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:01:34 ID:???
>>814 普通に恋人として付き合ってる実態とかがあれば無問題。
817 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:01:44 ID:???
高校生と、体目的でせくーすする場合、条例違反となる。
愛がある場合は適法でありますよ。
818 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:02:04 ID:???
売買春はどうして取り締まられるのか。
市場原理に任せればいいのに
819 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:02:11 ID:???
合憲限定解釈ってやつだね
820 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:03:07 ID:???
あと、売りとか誰彼かまわずしてる子としなければ大丈夫。
821 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:03:51 ID:???
822 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:04:03 ID:01g8zkDT
でも福岡で25以上のヤツが女子高生と付き合ってるって主張しても年齢差ありすぎで信用できないとかで処罰されたケースがあったよ。せいぜい二十歳くらいまでしかその主張はできないみたい
823 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:04:05 ID:???
>>818 市場原理って。
保護法益は善良な性風俗とかだろ?
824 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:05:15 ID:???
すごくスレがのびてるね
825 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:05:51 ID:???
相続法には詳しくないのに、売春には詳しい受験生のみなさんを尊敬します
826 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:06:50 ID:???
>>822 ちゃんと事案嫁よ。
年齢差があるから信用できない、って理屈のわけが無いだろ。
マジレスすると、Aの交友関係を調べて、セフレの存在等があれば
無理だということだよ。
きちんと付き合ってるなら45と18でも警察は捕まえない。
827 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:09:30 ID:01g8zkDT
えっ!その判旨読みたいけどどうやって探せばいいの?
828 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:11:48 ID:???
・・・判例も調べられないのか
829 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:11:49 ID:???
解除時の、弁済提供はいつまで継続すれば良いのですか?
催告による相当期間終了まででいいのですか?
830 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:12:24 ID:???
継続しなくていい
831 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:12:40 ID:???
売春も立派な仕事。売春を取り締まることは職業選択の自由を侵すこと。そういうことしてはいけない。
832 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:13:30 ID:???
それくらい調べろよ。
性欲が湧くというのは、その年齢から子孫を残すべし
という祖先からの本能であり、それを禁止することがおかしい話だと思うんだがな。
昔の男は16過ぎたら一人前扱いだし、女も18で未婚は行き遅れ扱いだった。
833 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:14:19 ID:???
834 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:14:39 ID:???
少子化が問題となってるのだから
売春や淫行をどんどん奨励して堕胎を厳しく取り締まればよいと思料する
835 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:14:39 ID:???
>>829 継続しなくていいというのは
択一の過去問で何度も問われている基礎知識です。
836 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:15:30 ID:???
837 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:15:55 ID:???
>>829 基本的に、継続しなくていいというのが判例。
838 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:17:50 ID:???
公正証書で存在を承認した商事債務の消滅時効は
承認時から10年ですか?
839 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:18:37 ID:???
売春も国家資格にすればいい。
売春士とか売春師とか。そうすれば質も確保される。
840 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:19:44 ID:???
>>839 売春を認めることは売り物にならない女性の自尊心を傷付ける点で人道に反する罪だと思う
841 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:19:45 ID:???
憲法の違憲審査基準について質問です。
違憲審査基準はそもそも、それぞれの人権の性質に合うように個別具体的に基準自体を作成、定立していくものなのでしょうか?
それとも、すでに人権一般についてのその厳格度合いの異なる基準が学説などによりきっちり確立しており、たとえば厳格な合理性の基準とか合理性の基準、LRAなどの中から問題の人権にとってベストなのを選んで当てはめていくというものなんですか?
つまり、違憲審査基準はこれとこれしかないっていう感じでものさしが決まっており、それを人権の種類に応じて使いこなしていくものなんですか?
同じ厳格な合理性の基準とかいっても、解説によっては微妙に内容や文言が異なっていることや、厳格な合理性の基準とLRAを同視していることも多々あり、非常に気になります。
同じ名前の基準なのに、かなり変則的に論証などに現れてきて混乱しています。
初歩的な質問ばかりですみません。よろしくおねがいします。
842 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:20:24 ID:???
>>839 そしたら、いつか小学生とかが「わたしは、将来は一流の売春婦になりたいです」とかいうんだろうなww
843 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:22:47 ID:???
>>840 そんなことはない。売春を立派な仕事と認めるのはいいことだ。
だったら、弁護士の資格制度を認めることは、弁護士になれない者の自尊心を傷付ける点で人道に反する罪だと思う
844 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:23:34 ID:???
>>841 それぞれの人権の性質に合うように
個別具体的に基準自体を作成、定立していくものというのが判例の立場だな。
後者の考えが通説のはず。
なお、厳格な合理性の基準、厳格審査基準、
合理性の基準、明白性の基準、LRA、ブランデンブルグルール
レーモンテスト、今そこにある危機、など様々な審査基準は
アメリカにおける個別具体的な訴訟において宣言されたルールであることも
付言しておく。
845 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:24:05 ID:???
弁護士になれない者には帰責性があるからよい。
売り物にならない女性には帰責性がない(と思う)
846 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:24:45 ID:???
>>841 本来は個別具体的に作っていくのが正当かと思う。
しかし、それだと人権ごとにばらばらな基準ができたりしてわかりづらいし複雑。
だから、基本的にはアメリカの判例でよく使われた基準とかを整理して使うのが普通。
解説ごとに言葉が違うのは、別に普通だと思うけど。意味合いが大体同じならそれでいい。
あと、厳格な合理性とLRAは説明の字句の上では似てるように書かれることが多いけど、立証責任等の点で全然別物。
まあ、とりあえず芦部憲法で使ってるような基準を使うのが無難だし、それで十分。
847 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:24:56 ID:???
すまん、
>>844の
「後者の考え」は
「前者の考え」の間違い。
判例・通説とも、人権の性質を踏まえてという姿勢であることに変わりは無い。
848 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:26:15 ID:???
>>845 たとえばデブであってもデブ専からの需要があったりするし、
容姿におとってもテクニックで挽回も十分に可能。
その点で売り物にならない女性には努力をおこたった帰責性がある。
849 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:26:35 ID:???
>>845 売り物にならない女性には帰責性がないことにはならない。
帰責性がないとはいえない。↓努力が足りんと言える。
@ 接客およびセックス・テクニック は努力で身に付く。
A ブサイク、貧乳 は整形すれば改善される。
850 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:28:34 ID:01g8zkDT
そんなキツイこと言わずにみなさん初学者に判例の調べ方教えてください
851 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:29:29 ID:???
だいたいソープランドで働いてる女の大半は、自ら喜んで客とセックスしてるんだ。
ソープランドの稼ぎは、そこらの仕事より稼げるから。
売春は、ソープ嬢、客、ともに幸せなのだ。
852 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:29:40 ID:???
>>850 そもそもお前はその判例をどこで知ったんだ?
853 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:30:11 ID:???
空気が読めない奴が何人かいるな。
854 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:32:09 ID:???
855 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:32:18 ID:01g8zkDT
ホットドッグプレスかなんかです
856 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:32:46 ID:???
そーだな。
中高生がやる下着売りやサポも、彼女らがお金が必要なのに稼ぐ手段をほとんど持たない点からすれば
重要な経済的手段として厚く保障されるべき。
しかも、買い手としても金を払って得たいものが得られるんだから損はない。
だから規制を撤廃して、逆にどんどん推奨すべきだな。
とかいう思考を持った人間を早く死刑にすべきだと思う。
857 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:33:23 ID:???
>>853 空気を読めないとかいうやつは、大体空気を読めてない
858 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:34:00 ID:???
859 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:35:05 ID:???
>>856 おまえ、童貞だからって八つ当たりするなよw
売春が合法化されれば、おまえも童貞捨てやすくなるぞ。明瞭会計になるから。
860 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:35:30 ID:01g8zkDT
初学者で申し訳ないですが判例検索のやり方教えてください
861 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:35:54 ID:???
862 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:36:38 ID:???
>>860 じゃあ、俺がマジレスしてやるよ。実はな、
激しくスレ違いなんだよ。どこが「学習上の疑義」なんだ?
863 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:39:19 ID:01g8zkDT
誰も教えてくれない。中上級者はみんな情報流さない意地悪になっちゃうの?
864 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:40:27 ID:???
学習してて猥褻罪の立法趣旨から検討してるのに問題ある?
865 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:43:13 ID:???
>>863 だからスレ違い。その質問は別にスレがあるだろ。
>>1くらい嫁。
ルールも守れないのに、法曹を目指してるんですか?
866 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:45:05 ID:01g8zkDT
意地悪だからずっと受からないってことか
867 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:45:55 ID:???
868 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:46:55 ID:???
869 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:47:43 ID:???
>>866 ずっと受からない人に何度も何度も質問しないと何もわからないなんて、可哀想だなぁ・・・
870 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:48:52 ID:01g8zkDT
そうだよ。オレ可哀想だよ。だから教えてよ
871 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:50:18 ID:???
872 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:54:21 ID:???
てか、判例の調べ方なんて学部1年でも知ってる。
だからこいつはまだ高校生とかなんだろう。
高校生のくせに売春に興味あるなんて終わってるな
873 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 01:57:15 ID:???
受験生の質問に合格者が優しく答えてくれるスレ
の方がいいなぁ…
誰か作ってよ。
874 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 02:01:01 ID:???
中上級者の基準ってあるの?
875 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 02:02:47 ID:???
合格者だって、新試験合格者も含まれるんだぞ?
876 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 02:02:53 ID:01g8zkDT
なんか中上級者にはなりたくないって思った
877 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 02:03:35 ID:???
提供と解除の問題を質問した829です。
答えてくれたみなさん、サンクスコ
自分も一回の提供で足りる(再度の履行請求と異なる)と思うのですが、
TACの過去門を潰してたところ、(解除の部分)
相当期間内は提供継続が必要とか書いてありました。
また、明日問題・解答を載せようと思います。
では、オヤスミ
878 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 02:04:34 ID:???
>>876 心配しなくてもおまいは中級者にはなれない
879 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 02:24:04 ID:???
今夜も中の下の連中の狂想曲か
880 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 08:05:57 ID:???
そうかい
881 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 08:17:01 ID:???
01g8zkDT
は中級とか以前に司試と無関係のおふざけだろ
882 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 08:32:54 ID:???
スレ
883 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 08:43:09 ID:???
受験生の質問にヨンパが答えてしまうスレ
884 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 12:26:01 ID:???
行政行為と、処分と、強制執行の違いが良くわからないんですが・・・
処分=行政行為のうち、直接市民の権利義務を定めるものですか?
そうすると、処分に当たらない行政行為って何がありますか?
行政上の強制執行は、事実上の行為?ですか?
観念上の行為である?行政行為とは基本的に被らないんでしょうか?
885 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 12:29:06 ID:???
行政行為と行政処分は行政手続法が出来てから区別があいまいになっちゃって、
現時点で明確な区別は確立されてないんではないかと思う。ほぼ同じ意味で使う人もいる。
強制執行は行政行為ないし処分の一種。
886 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 12:36:37 ID:???
行政法の用語法は曖昧なことが多いんだよな
887 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 13:49:07 ID:???
横領と背任の見分け方を教えて下さい。権限濫用か逸脱かっていう形式的な方法じゃなくて、
事例を見たときにすぐわかるためにはどうしたらいいんでしょうか?
888 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 13:54:03 ID:???
見た時にすぐわかるために濫用か逸脱かという形式を用いているのだが…
権限内なら背任と覚えておけばよい
889 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 13:55:48 ID:???
>>887 当該行為が誰名義で行われているか、誰の計算で行われているか
890 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 14:07:20 ID:???
>>888-889 ありがとうございます。やっぱそう都合のいい見分け方なんてないですよね?
本試験の再現とかみてたら横領事例で背任にしてる人とかいたんで怖くなっちゃって…
ついでにもう一ついいですか?
なんで詐欺罪、横領罪は個別財産に対する罪で、背任罪は全体財産に対する罪なんですか?
891 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 14:14:15 ID:???
>>890 横領した=奪取罪
財産上の損害を加えた=奪取に限らないし埋め合わせることができる
892 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 14:15:50 ID:???
たしか前田各論に書いてあったが,詳しくは忘れた。
条文上,背任罪は財産上の損害が要件になっているが,
他の罪は財産上の損害が条文上要件となっていないことが形式的理由。
893 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 14:18:35 ID:???
>>885-886 ありがとうございます。
あんまりこだわらない方が良さそうですね。
後一つだけ。行訴法の判例がだした「処分性」の基準は、「処分」とはまた別の概念ですか?
おれは、「処分性がある処分」=「処分」くらいのイメージだったんですが・・・
894 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 14:19:31 ID:???
895 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 14:37:16 ID:???
> 「処分性がある処分」=「処分」くらいのイメージだったんですが・・・
それでいいよ
896 :
氏名黙秘 :2006/11/08(水) 15:20:46 ID:???
会社のデータを盗むような犯罪で
背任が成立するケースってどのような場合でしょうか?
897 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 15:23:55 ID:???
データの管理を受託していてかつデータを盗んで使ったりしたせいで損害が出た時
898 :
氏名黙秘 :2006/11/08(水) 17:10:39 ID:???
>897
それは業務上横領では?
899 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 17:11:58 ID:???
>>897 権限内なら背任じゃん。
ってか、データは有体物でない。
900 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 17:13:28 ID:???
>データを盗んで使ったりしたせいで損害が出た時
当然この人も構成要件該当性はメディアで認めるんだろ
女子
902 :
氏名黙秘 :2006/11/08(水) 18:42:37 ID:???
横領って損害が必要?
903 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 18:44:30 ID:???
> 901 名前:ネットと普段の姿がぜんぜん違っていて気持ちが悪い男の人がいます。[女子] 投稿日:2006/11/08(水) 18:26:46 ID:???
> 女子
904 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 20:09:12 ID:???
829です。
TACの過去問の65−1(S27−49)の(3)です。
905 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 20:49:29 ID:???
>>904 過去問が間違いか、答えが変化したのでしょう。
906 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 20:54:34 ID:???
>>905 スマソ。S37−49でした。
あとから、問題と解答をのせます。
しかし、TACなので、ここらが限界なのかな?
S36から全てのせてるから、買ったのに。
907 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 21:17:38 ID:???
908 :
905:2006/11/08(水) 21:17:52 ID:???
売主甲、買主乙間の、甲所有機械1台を代金と引き換えに甲方で引き渡す契約
において、履行期経過後、相手方の債務不履行を理由とする解除について、
次のうち誤りはどれか。
(2) 売主が相当な期間を定めて催告し、その期間内提供の準備をなしていたが、
その期間中買主が代金を持参しなかった場合、売主は直ちに解除しうる。
(3) (2)の場合において、その期間経過後売主がその機械を他に売却したとき
は解除できない→×
(3)の解説:催告に示された履行期が一定の期間内の場合、その期間中提供
を継続すれば解除権は発生し、その期間経過後は提供を継続する必要はない
(大判昭3.5.31)
↑この解説によると、
あたかも提供継続が必要のように思えます。
また、質問とは関係ないですが、
(5) 売主が機械を第三者に売却した場合には解除してもとりもどせない。
→これは、二重売買のケースでしょうか?
909 :
904:2006/11/08(水) 21:18:50 ID:???
↑
904でした
↑
904でした
911 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 22:37:00 ID:???
910おもしろい!
912 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 22:49:49 ID:???
913 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 22:55:46 ID:???
914 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 23:03:09 ID:???
>>908 そういう問題だったのね。
>>837で「基本的に」っていったのは、例外があるからで、
「催告で一定期間を示した場合」にはその期間中ずっと弁済の提供の継続が必要とされています。
915 :
氏名黙秘:2006/11/08(水) 23:07:51 ID:???
>>914 例外はそれだけですか?
取立債務の場合、履行期間中は準備が必要ですよね?
916 :
904:2006/11/09(木) 00:44:46 ID:???
>「催告で一定期間を示した場合」
これなんかの本で見たな。
なんだかわかりませんか?
917 :
女子:2006/11/09(木) 01:01:31 ID:???
ネットと普段の姿とがぜんぜん違っていて、気持ちの悪い男の人がいます。
918 :
氏名黙秘:2006/11/09(木) 01:07:45 ID:???
919 :
氏名黙秘:2006/11/09(木) 08:36:24 ID:???
rt
920 :
氏名黙秘:2006/11/09(木) 16:24:54 ID:???
落ちつけ
921 :
氏名黙秘:2006/11/09(木) 17:29:07 ID:???
自己契約で「相手方の代理人となる」という条文の表現はおかしくないですか?」
これだと、双方代理のような感じがします。
それとも、「の」は同格で、相手方であり代理人でもある、という意味ですか?
「の」は属性の「の」とオモテばかりいました。
「代理人が相手方になる」だったらすんなりわかりますが。
922 :
氏名黙秘:2006/11/09(木) 17:33:07 ID:???
相手方の代理人 ←取引→A
Aは「[相手方の代理人]:となることはできない」
何か問題ある?
現代国語を履修逃れしたのなら高校からやり直した方がいいと思われ
923 :
氏名黙秘:2006/11/09(木) 17:55:51 ID:???
>>922 サンクスコ
ああ、双方代理と自己契約で視点を変えるわけね。
両方とも代理人視点で考えてたから、パニくった。
924 :
氏名黙秘:2006/11/09(木) 17:59:21 ID:???
何が分からなかったのか分からないがとにかくオメ
925 :
氏名黙秘:2006/11/09(木) 18:05:06 ID:???
どうして合名会社・合資会社は会社分割ができないのですか
926 :
氏名黙秘:2006/11/09(木) 18:27:50 ID:???
憲法の目的効果基準論の3用件は、ひとつでも当てはまれば違憲なんですか?
それとも全て充たさなければ違憲にならないのですか?
927 :
氏名黙秘:2006/11/09(木) 18:39:36 ID:???
928 :
氏名黙秘:2006/11/09(木) 20:40:13 ID:???
最近、13歳とか14歳とかの中学生がいじめに苦しんで、遺書を書いて自殺していますが、
遺言って15歳にならなければ書けませんでしたよね?
929 :
氏名黙秘:2006/11/09(木) 20:42:06 ID:???
>>928 自殺する子供が財産は誰々に相続させるとか書いてると思ってるのか?
930 :
氏名黙秘:2006/11/09(木) 20:42:59 ID:???
>>928 財産を分配方法とか指定する遺言はね。
君は初学者(法律を勉強する者)かね?
そうでないなら即出て行きたまえ。
死を目前にして、自分の気持ちをつづる文章も
社会的には遺言に包含されている。
931 :
氏名黙秘:2006/11/09(木) 21:41:30 ID:???
御意見のとおりと考えます。
932 :
氏名黙秘:2006/11/09(木) 22:15:48 ID:???
そもそも遺書と遺言は違うだろ
933 :
氏名黙秘:2006/11/09(木) 22:17:08 ID:???
そのとおり
934 :
氏名黙秘:2006/11/09(木) 22:27:39 ID:???
民法375条は何が言いたいのか理解できません。
わかる方いらしたら一年房に解説してやってください。
935 :
氏名黙秘:2006/11/09(木) 22:28:10 ID:???
936 :
氏名黙秘:2006/11/09(木) 22:40:03 ID:???
利息にも抵当権が及ぶのが原則だけど、
だからといって、利息がたとえば10年分も増えた時に、
これについて全部抵当物から回収できるのは、後順位抵当賢者にかわいそう。
取り分が減っちゃうから。
だから、後順位抵当権者との関係では2年分の利息しか抵当けんを主張できない。
ということ。
937 :
氏名黙秘:2006/11/09(木) 22:59:22 ID:???
938 :
女子:2006/11/09(木) 23:26:19 ID:???
ネット上と普段の姿とがぜんぜん違っていて、気持ちが悪い男の人がいます。
939 :
氏名黙秘 :2006/11/10(金) 00:51:30 ID:???
百選には載ってなかった模様ですが、
消極目的でかつ新規参入規制でない事案が問題となった判例を
御存知の方いたら教えて下さい。
940 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:59:44 ID:???
>>939 ってか薬事法のは新規参入規制とは言わないだろ
941 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 01:02:04 ID:???
司法書士は?
942 :
氏名黙秘 :2006/11/10(金) 01:05:16 ID:???
>>940 距離制限が新規参入でないとなると何が新規参入なんだかな?
943 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 02:44:20 ID:???
944 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 10:31:11 ID:???
新規参入規制じゃない事案って、既に営業しているのにお前は止めろということ?
そんなひどい事案は聞いたことないぞ。
945 :
氏名黙秘 :2006/11/10(金) 12:03:26 ID:???
>>945 BSEの出たところの営業停止とか
のことを想定してるんだろ
946 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 12:13:03 ID:???
>>942 ん?
地域で同種の営業者が多い場合とかに、そもそも営業許可を得ることができないようにする制限とかが
新規参入規制の典型でしょ。タクシー業界とかのが話題になったじゃん。今はどうか知らないが。
距離制限は本来それとは区別されるのが普通だと思うが。
947 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 16:21:59 ID:???
>>939 百選97の「医業類似行為の禁止」の判例は?
948 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 19:56:11 ID:???
そんなノモス主権説みたいなことを言うなよ
949 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 22:12:51 ID:???
「ノモス」を繰り返し言ってみて下さい。
・・・すると、どうでしょう!酢の物になりましたね。
950 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 00:02:52 ID:???
>>949 なるほど。それなら、行政法の百選には載っていそうだね。
951 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 00:08:32 ID:???
真スレッドストッパーニヤリて何ですか?
952 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 00:10:08 ID:???
板違い等のスレへの書き込みを不可能にする措置。それにより、そのスレはいずれDAT落ちする。
953 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 00:11:25 ID:???
>>951 スレッドストップ(スレスト)です。
削除ガイドラインに抵触するスレに対して
権限ある人(削除人)が行う。
954 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 00:11:43 ID:???
955 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 00:11:46 ID:???
検閲をして表現の自由を制限するのですね
956 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 00:12:59 ID:???
行政権でもないし、網羅的一般的でもないし、表現そのものを禁止する訳でもない。
957 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 00:13:44 ID:???
958 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 00:14:03 ID:???
そもそも2ちゃんねる運営者の表現の自由の問題だろこれは
959 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 00:14:30 ID:???
むしろ経済的自由かと
960 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 00:15:12 ID:???
なるほど運営者には表現の自由はあるけれども、カキコする人には表現の自由は無いということですね。納得しました。
961 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 00:16:02 ID:???
で、落ちは?
962 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 00:16:13 ID:???
自分で掲示板つくれば?www
963 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 00:16:48 ID:???
964 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 00:17:07 ID:???
965 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 00:25:17 ID:+NIchIbB
841 :名無し検定1級さん :2006/11/10(金) 22:58:08
司法書士が弁護士に統合されたら鑑定士はどう思うかな
849 :名無し検定1級さん :2006/11/10(金) 23:37:20
書士が弁護士に統合?
いいからすぐに病院いけ。司法板にコピペしとくよ。
おもろすぎるからw
850 :名無し検定1級さん :2006/11/10(金) 23:45:43
>>849 憲法勉強しない鑑定士らしい意見だな
統合に決まってるジャン
これ本当なの?だったらすげー笑えるんだけどw
966 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 00:27:11 ID:???
さっきから気になってるんだが、
鑑定士ってヒヨコ鑑定士か?
967 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 00:29:28 ID:???
真べてこストッパーニヤリ
968 :
966:2006/11/11(土) 00:33:26 ID:???
それともチンポ鑑定士か?
969 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 00:35:26 ID:+NIchIbB
はい、司法書士キターw
行政書士に逆らうのは百年早いわwwwwww
970 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 00:39:20 ID:???
抽象的事実の錯誤についての植松説を優しく教えて下さい
971 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 00:48:59 ID:???
事実の錯誤って単純に言うと「内心と表示行為がずれちゃった場合」だよな。
法律の錯誤の場合は故意がみとめられて、事実の錯誤の時には故意は認められない。
でも結局、判例では事実の錯誤はめったに認められない。
なぜなら、故意とは非難可能な犯罪事実の認識で足り、違法性を認識する必要が無いから。
違法性を認識してても犯罪事実を認識してなかったら、故意とはいえない場合があるけど、
行為自体を認識してれば普通に一般人なら違法性も認識するから故意は認められるとする。
結局「違法性の可能性」判断も入っているというわけだがこれは回答となってないな。
972 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 09:33:24 ID:???
スレッドストップ制度の趣旨ってなんですか?
不適切なスレを攻撃するの?
不適切な発言者を攻撃するためのもの?
973 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 09:56:31 ID:???
>>972 攻撃ってw
平穏を守るためだろうな
別のふさわしいスレッドがある場合は自由の制限ですらない
かといって恣意的に運用されても2ch上では抵抗できないがな
974 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 11:14:49 ID:???
会社法について質問です。
一般に無効主張するときは第三者保護を考慮して悪意の抗弁だとか民93類推だとかいうことが多いと思います。
しかし事業譲渡の場合は第三者保護を民192や94の2類推で図るとしています。
この違いはなぜ生じるのでしょうか?
975 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 11:33:13 ID:???
>>974 事業譲渡は契約だし、所有権が移転されるところに特徴があるからじゃね?
976 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 11:44:03 ID:???
>>974 もう少し詳しく書いて欲しい。例えば、百選の○○事件とか。
977 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 11:49:47 ID:???
>>975 重要な財産の処分に取締役会決議がなくても相対無効なんですけどw
978 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 11:56:22 ID:???
>>977 重要財産の処分について言えば、内部手続が欠けているだけなので原則は有効と考えるのだと思う。
だから、相手方の悪意を抗弁として積極的に主張立証する必要がある。
979 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 11:57:05 ID:???
事業譲渡も内部手続が欠けてるだけなんですけどw
980 :
974:2006/11/11(土) 12:00:00 ID:???
レスありがとうございます。
百選確認してまた書き込みしますね。
一言で言うと疑問点はなぜ事業譲渡は相対無効と言わないのかってことです。
981 :
976:2006/11/11(土) 12:01:28 ID:???
なんかむかつくから答える気がしない。頑張ってね。
982 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 12:03:33 ID:???
ヨンパが紛れてるな。
983 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 12:07:08 ID:???
984 :
974:2006/11/11(土) 12:27:32 ID:???
シケタイP475と百問P385には民法の一般原則でとされています。
ただ百問のP389は民93で保護と書いてあるのでどっちでもいいんですかねえ?
>>975>>978さんのレスからすると意図は逆ですけど一般取引と同様に考えたほうが素直ですよね。
民93が間違いじゃなさそうなのでそれでいこうと思います。
レスくださった方々ありがとうございますm(_ _)m
あと不快な思いをさせてしまいすみませんでした。
985 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 13:17:41 ID:???
>>984 不快な思いなんかしてないよ
ガンバレ!
986 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 13:28:10 ID:???
公訴事実の単一性と非両立って何が違うのでしょうか?
どちらも併合罪か否かの問題で同じように思えるのですが
987 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 16:31:58 ID:???
刑事訴訟法についての質問です。
形式裁判にも内容的確定力が生じるかという論点に関してです。
生じると解する理由の1つとして、「15条2号は形式的裁判にも内容的確定力
が及ぶことを予定していると考えられるからである」と書いてあったので
すが、15条2号が内容的確定力が及ぶことを予定しているといえるのはどうして
なのでしょうか?
わからないので教えてください。
988 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 16:44:27 ID:???
「社会主義」と「権力分立制」というのは両立する考え方なのでしょうか。
中国には裁判所があるようですが、あれは行政機関ですか?
計画に基づく統一的な国家の運営をする建前には、権力分立はなじまないような気がするのですが、
989 :
女子:2006/11/11(土) 16:44:37 ID:???
ネット上と普段の姿とがぜんぜん違っていて、気持ちが悪い男の人がいます。
990 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 16:52:49 ID:???
991 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 18:37:29 ID:???
>>988 よくあるタイプの質問なんだが、
まず「社会主義」の定義ってどうなってる?
で、「計画に基づく統一的な国家の運営をする建前」って
その「社会主義」とどういう関係にある?
その定義から導かれる話?
というあたりから考えてみたら?
俺は詳しくないし、あんまり興味のある話ではない。
992 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 21:14:31 ID:???
両立する。
必ずしも、立法権・行政権・司法権の三つに分ける必要はない。
993 :
氏名黙秘:2006/11/11(土) 21:55:19 ID:???
age
994 :
氏名黙秘:2006/11/12(日) 00:28:44 ID:???
次スレ立てたっけ?
995 :
氏名黙秘:2006/11/12(日) 00:44:18 ID:???
>>992 だよな。
マルクス・毛沢東・国家主席
ちゃんと三権分立してる
996 :
氏名黙秘:2006/11/12(日) 01:10:54 ID:???
俺、妹、オカンの三権分立はいらんかえ〜
997 :
氏名黙秘:2006/11/12(日) 01:14:15 ID:???
うちは、おかん・俺・猫。親父・・
998 :
氏名黙秘:2006/11/12(日) 01:38:58 ID:???
なるほどざわ
999 :
氏名黙秘:2006/11/12(日) 02:41:29 ID:???
999ゲット
1000 :
氏名黙秘:2006/11/12(日) 02:43:17 ID:???
1000get
合格祈願
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。