初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ68
1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 03:20:20 ID:mnY8pULW
お願いします。
債権者代位権のところで、
被保全債権の債権額を超えて債務者の債権を行使できない、という判例のようなのですが、
債権者の債権がたとえば土地などだった場合どうすればいいのでしょうか?
3 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 03:23:51 ID:???
4 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 03:24:26 ID:mnY8pULW
5 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 03:50:30 ID:SrPYp/Sh
海外で日本人に殺人を教唆して国外で殺した場合は何犯
6 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 03:56:42 ID:???
7 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 04:58:31 ID:???
8 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 07:53:09 ID:???
976 :氏名黙秘 :2006/02/23(木) 22:53:19 ID:???
免責特権で、「責任」に政治的責任が含まれないのは何故ですか?
977 :氏名黙秘 :2006/02/23(木) 22:54:31 ID:???
>>976 政治的責任っていうのは究極的には有権者がその議員に投票するかどうかという
問題だよ
政治的責任も免責されるのなら国民主権はどうなるのよw
984 :氏名黙秘 :2006/02/24(金) 00:49:41 ID:???
つ977
なるほど、国民主権から論じると説得的ですね。
いい理由付け、使わせてもらいます。
ほかにも、含まれないものの理由はとして、
議院内処罰:自律権
政党除名:内部団体法理
でいいですか?
9 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 10:32:04 ID:???
準消費貸借契約の実益ってなんですか?
10 :
黒い翼:2006/02/24(金) 11:56:10 ID:???
ちょいとゴメンよ。 興味なければスルーでよろ。
リクルート事件の証人喚問(参考人招致だったかも知れないが)で筆記官の手がガクガクと振るえ、警備員がTVカメラの方に
向けて手で×印を出して国会中継がストップしたという映像がTBSの番組(関口宏が出ているやつね)で2週間前に報道された。
今回の耐震偽造問題の絡みで報道までされたんだろうと思われる。
これ、科学技術を用いたもので犯罪の手段に使われたりするんだけど、これを司法試験の不正受験に用いられているという話です。
TV報道を見たことがなければ信じがたい様な話で、「電波だ。」「精神病だ。」として片付けられる事が多い、アノ類の話です。
ただ、同報道により司法試験の不正受験に用いられていることがはっきりしたので、書いておかなければと思ったんだけどね。
シャレんならんから。
で、伊藤真を徹底的に叩くスレ(Wセミナー四条校スレにも書き込むが)に書き込むのは、当然、そこで犯罪が起きたから。
また、事務員やチューターも参加していたから。
こちらに貼り付けまでするかどうかはちょっと待ってて下さい。
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/company/1134766242/
11 :
黒い翼:2006/02/24(金) 11:56:40 ID:???
他スレの会話の一部をコピペ。 興味がなければスルーでヨロ。
>どうして他の人たちは不正な手段を与えられたのにあなたには与えられず、逆に妨害を受ける事になったのか、その辺を聞きたい。
→ この部分については少し触れておこうか。
河田一派と以後潰しに参加した人間(2001年以降)とで不正な手段を与えられた理由は異なる。
まず、河田一派ではないものの、潰しに参加した輩について。
これはリンク先の犯罪の手口の項にも示した通りで簡単。 潰しに参加をすれば利ざやが与えられるというもの。
ピンク色の卵を産むタニシの如く加害者を増やして行くのだが、分かり易い例を一つ挙げよう。 上記リンク先のスレ番681に示した
菊池(2001年合格)が採った手口だが、私をa、菊池をb、別の人物(私の知人)をcとして説明する。
bがaが日常通りに振舞っていても「あれ?ピータン?ピータンに反応したんかなぁ?」とcに話す。 cは犯罪の手口など何ら知らな
い状態であったわけだから、「何が?」と問い返す。 ここでbは犯罪の手口はおろか、およそ電波の話すらすることなく精神病扱いを
すれば利ざやが得られる事をcが察して分かる様に伝える。 タレントがTVでやる答えの言葉を言わずにするジェスチャーゲームを
イメージすると良い。 aはbの意図を即座に察し、簡単な挨拶と共に場を離れる。
この様にして犯罪者は無限に広がると共に、周囲の人間にはどの様に伝わるかな?w とりあえずはこんなもんか。
さて次に、河田一派に潰しの手段としての電波使用が認められた理由で、読者としても最も興味が向く点と言っても良い点だが、
相手方の口裏合わせ等の証拠隠滅の機会を付与すべきではないため(彼等が思い当たる点を潰しに動けば色々と表に出るので
ね。w)記載しない(ここは河田一派の人格を知る者には簡単に認めて頂けるであろう。w)。
ただ、自分で考えれば幾つか理由は出てくるでしょ?w
12 :
黒い翼:2006/02/24(金) 11:57:22 ID:???
13 :
黒い翼:2006/02/24(金) 11:58:07 ID:???
失礼しました。 m0m
14 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 12:06:54 ID:???
本当に失礼だと思ってるなら最初から貼るな。
15 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 13:03:01 ID:???
取締役会は持ち回り決議ってできますか?
それとも一箇所に全員が集まらないと駄目なんですか?
たしか前の商法だと持ちまわり決議は駄目だった気がするのですが、今の会社法ではどうなっていますか?
16 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 13:05:05 ID:???
アイテー時代に対応して持ち回り決議もできるようになりましたよ。
17 :
初学者:2006/02/24(金) 13:10:30 ID:???
上三法の基礎講座を終えました。
民法・刑法については試験に向けての勉強法がわかった気がするのですが、
憲法をどうやって勉強していったらいいか、悩んでいます。
憲法って、ただひたすら条文暗記して、重要判例暗記して、
論文は、合憲性判定基準覚えて、論文の型を覚えて…
ていう、感じでやっていくしかないんでしょうか…
他の科目と違って、力がついてるか実感がイマイチわきません。
なにかアドバイスがあればお願い致します。
18 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 13:34:43 ID:???
どうして銭湯の距離制限はよくて、
薬局の距離制限がいけないのかがわかりません。
経済的には土地の有効利用とか開業にかかる費用とかそういうことだろうけれども
法律的にはどういう説明がなされますか?
19 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 13:42:14 ID:???
判例は読んだのかな?
20 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 13:51:43 ID:???
>>18 経済政策目的の規制は民主的政治過程で議論されるべきだから。
21 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 13:56:27 ID:???
最近の風潮を考えると
国民の安全を守る規制(消極目的規制)は可。
経済政策規制(積極目的規制)は不可。
という判例とまったく逆のような気がする。
22 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 14:02:51 ID:???
>国民の安全を守る規制(消極目的規制)は可。
経済政策規制(積極目的規制)は不可。
ここに誤解はないですか?
規制の可否じゃなくて規制に対する司法審査の可否ですよ。
我々が憲法で議論しているのは。
23 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 14:14:06 ID:???
国民の安全を守る規制(消極目的規制)は厳格に。
経済政策規制(積極目的規制)は裁量を広範に認める。
というのがかつての通説でしょ
24 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 14:55:36 ID:???
25 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 15:11:55 ID:???
二部論を修正するのが通説、放棄はダメポ
26 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 15:15:06 ID:???
27 :
24:2006/02/24(金) 15:20:30 ID:???
マジレスしたつもりだったんだが
もう通説じゃないのか?
ネタじゃなくて?
わたくし受験5回目のヴェテです。
28 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 15:47:11 ID:???
修正加えない、純粋な目的二分論を支持する学者はもういないと思われ。
二分論修正説(こっちが通説?)か、二分論放棄(有力説?)かのどちらかでしょ。
去年の憲法で二分論を直接適用できない問題が出たのもその現れ。
29 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 15:50:17 ID:???
30 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 16:59:42 ID:???
答案を書いて、時間を置いて読み直すと、
てにをはの使い方がおかしいところや、日本語が変なところが見つかることがあります。
どのように対策すればよいでしょうか。
31 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 17:01:26 ID:???
日本語を勉強する。
32 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 17:14:38 ID:???
>>30 いろいろあるが、一番わかりやすい対策としては複雑な文を書かないこと。
一文一文を短く切って簡潔な文にすればミスは少なくなる。
「・・・だが、・・・・であるところ、・・・・と考えられるため、・・・となると解する」
みたいな文を書いてるようじゃダメ。
33 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 17:43:10 ID:???
立法者の目的の定め方で、なんで裁判所の審査権が左右されるのか。
それに合理性はない、とゆうのが最高裁の考え方で
学説もそちらが主流だと思うよ。
目的は二分できないのだしね
34 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 17:44:29 ID:???
>>33 長谷部の教科書には判例は目的二分論だと書いてあるけど。
35 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 17:55:04 ID:???
ところで積極目的規制の正確な定義は?
36 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 17:57:19 ID:???
判例くらい読め。
37 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 17:59:02 ID:???
>>34 学者によって評価が違うんでしょ。特に森林法違憲判決で目的二分論を使ってなかったことを
どう評価するかで分かれてくる。
この判決から目的二分論を放棄したんだ、と考えるひともいれば事案の特殊性から使用しなかっただけだ、
と考える学者もいる。
・・・・みたいなことが基本書とか百選解説とかに書いてあるでしょ?
38 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 18:16:38 ID:???
>>37 佐藤には書いてないんだけど基本書変えた方がいい?
39 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 18:24:00 ID:???
>>38 書いてないの?
芦部には一応書かれているが。
40 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 18:31:09 ID:???
すると、
規制目的と規制される利益、用いられる区別などを総合的に判断するより他にない
という結論でFA?
41 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 18:48:40 ID:???
刑法56条の「執行が終わった日」とは現実に釈放された日ですか?
仮釈放の場合、どうなるんですか?
あと、「執行の免除を得た日」というのはどういう意味ですか?
執行猶予は免除なんですか?
42 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 18:55:08 ID:???
免訴のこと
43 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 18:56:00 ID:???
>>40 薬事法判例の規範、その後それを引用する判例をみる限り、
そう解すのが妥当。
44 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 19:05:17 ID:???
22条の話と29条の話で違うって理解だったんだけど、
そういう話でもないのか。
45 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 19:09:18 ID:???
憲法は百選必須?
46 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 19:43:03 ID:???
>>44 そういう説もある。芦辺でも紹介されてる(芦部は批判的)。
つまり、職業選択の自由では目的二分論、財産権侵害では別の基準、ってやつ。
>>45 択一では必須。最近の択一憲法は結論だけじゃなくて判例の理由付けとかも聞いてくるから。
47 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 19:47:20 ID:???
答案例とかで、横領と背任の区別の論点で「横領は権限逸脱」ってかいた後に、
構成要件の検討で「占有とは濫用のおそれのある支配力」って書いてあるのが
何か違和感があるんですけど、細かいこと気にしすぎですか?
48 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 19:49:23 ID:???
>>47 細かいこと気にしたくないなら素直に背信説にすればいいよ。
横領と背任は法条競合の関係になってすっきり。
49 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 19:56:50 ID:???
俺もそれが気になったから横領罪の占有は「処分可能性」(by西田)にしてるけど。
50 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 20:01:07 ID:???
委託信任関係違背を誘発させうる「濫用のおそれのある支配力」の濫用ってのは、
権限濫用と逸脱で使われるような厳密な意味ではないと思われ。
51 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 20:02:44 ID:???
ま、そうだろうけど、気持ちの問題だよね。
52 :
30:2006/02/24(金) 20:03:40 ID:???
>>32 ありがとうございます。
自分の答案を見直してみると、確かに、3〜4行にわたる文の場合は、わかりにくいことが多いようです。
53 :
47:2006/02/24(金) 20:07:45 ID:???
>>48-51 短時間のうちに解答していただいてありがとうございます。
考えてみます。
54 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 20:08:53 ID:???
すいません。田口刑訴で被疑者の黙秘権の告知が
憲法上のものかどうか問題となるって書いているのですが、
なんで法定されているものをあえて憲法上の問題を論じる
理由がわかりません。なんでですか?
55 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 20:11:06 ID:???
>>54 憲法上保障されている権利なら
立法により変更できない重要な権利ということになるでしょ
法的に論じる意味はあるでしょう
56 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 20:15:12 ID:???
送検時とか節目毎に告知が必要、
なければ自白の証拠能力否定って方向に持っていきたいんじゃないのか。
57 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 20:16:06 ID:???
>>55に補足するなら、黙秘権の告知を怠った場合にそれが法律違反か憲法違反かで、
その後の手続の有効性等に差が出ることもあるから。
一般に憲法違反は重大な違反であり、その後の手続を無効と考えやすい。
58 :
54:2006/02/24(金) 20:18:26 ID:???
皆様変な日本語だったのにも関わらず
すばやい回答ありがとうござます。
なるほど。立法上の問題、解釈上、というか手続の有効性、という面で
確かに問題になりそうですね。納得いたしました。
59 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 20:24:20 ID:???
あ、あとその後に得られた証拠の証拠能力とかもね。
60 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 21:15:11 ID:???
>>47 そもそも権限濫用か逸脱で決めるのがいいのか?
判例は本人の計算か自己の計算かで決めてる気もするが
61 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 21:49:09 ID:???
受験生多数説は権限濫用・逸脱での区別でしょ。
判例は書きづらいからあまりそれを採る人はいない気がするが。
62 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 23:24:25 ID:???
>>61 受験生多数説ってその区別なの?
背信説のほうが書きやすいから、法条競合としているのかと思ったよ…。
63 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 00:07:11 ID:???
どうしても参審制を合憲に書けません
どうしたら合憲にできますか?
64 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 00:17:16 ID:???
合憲論を参考にすればいい。
65 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 00:23:32 ID:???
どうしても三振制を(ry
ってのを期待してるんですかね。>63
66 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 00:26:05 ID:???
横領罪と背任罪が法条競合になるのは両罪の性質についてどういう解釈をとった場合ですか?
67 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 00:31:44 ID:???
刑訴205条5項が一回読んで理解できない私は
この業界向いてないでしょうか。
68 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 00:34:32 ID:???
69 :
63:2006/02/25(土) 00:38:55 ID:???
陪審・参審の論点で手元にある資料が皆違憲説なので本当に困っています
70 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 00:39:24 ID:???
大塚教科書には判例も権限逸脱・濫用区別説も基礎は同じだと書いてあるぞ
71 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 00:43:10 ID:???
権限内じゃなきゃ濫用できないだろ
72 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 00:49:02 ID:???
?
73 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 00:50:47 ID:???
>>70 そんな当たり前のことは誰も話していない
問題は判例では答案書きにくいということだ
74 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 00:51:55 ID:???
>>73 基礎が同じなのに書きにくいというヲマエが馬鹿?
もしかして表現力がないから書けないの?
75 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 00:52:25 ID:???
ヲマエが →ヲマエは
76 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 00:55:12 ID:???
だから権限外なら濫用の余地はないと小一時間(ry
77 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 00:59:35 ID:???
共同不法行為について質問です。
判例によると、共同不法行為の成立には各人に709条の要件が備わることが必要とされます。
AとBが同時にCに向かって槍を投げ、Aの槍はCの腕に、Bの槍はCの股間に刺さり、Cが苦しんだ
場合、719条によると、腕と股間の治療費、全ての慰謝料の請求をすることが可能になります。
仮にAに対して請求する場合、Cは、Aの槍投げ行為と自己の腕の損傷との因果関係を証明する
必要があるのですか?それとも、Aの槍投げ行為が、自己に生じた全損害の発生に寄与したことを
証明すれば足りるのですか?
お願いします。
78 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:00:07 ID:???
>>74 基礎が同じってどんだけ広い範囲でくくるんだよ・・・
そんなこと言ったら、多くの論点での学説はどれも基礎が同じとかいえる。
たとえば争点効肯定説も否定説(信義則説)も既判力を拡張して妥当な結論を導く点では基礎は同じ、と説明されてた。
79 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:02:09 ID:???
>>77 その事例の場合は、互いに独立の不法行為とその結果があるだけであって、
共同して結果が生じたとはいえない(客観的関連共同すらない)から719条の適用はない。
80 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:02:17 ID:???
>>77 AとBの傷害が競合してないから単なる2つの不法行為ではないか?
81 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:06:27 ID:???
>>78 相手にするな
文脈からしてそいつかなりアホw
82 :
77:2006/02/25(土) 01:10:40 ID:???
すいません。事例が著しく不適切だったようです。
仮に、本事例で、Cが死亡した場合はどうでしょうか?
83 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:14:33 ID:???
>>79 719条後段は考えなくてよいのでしょうか。
84 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:20:27 ID:???
>>719 後段なんて文言上明らかにあてはまらないでしょ。
85 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:21:18 ID:???
間違った。
>>83ね。
あと、死亡した場合って言っても、どういう原因で死んだのかによるから答えようがない。
86 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:21:50 ID:???
Aの槍はCの腕に、Bの槍はCの股間に刺さり
知ることができているので719後段は適用できない
87 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:23:54 ID:???
まずは719条がどういうケースに適用されて、どういう効果があるのかを調べてきなさい。
そしたらたぶん解決するから。
88 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:25:08 ID:???
横レスですが
>知ることができているので
同時傷害の場合などとは違いますよ。
過失割合や寄与分減責が明らかな場合でも共同不法行為は成立しますよ。
89 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:25:47 ID:???
そもそも槍を投げる、なんて設定が間違ってるわな。
普通に暴行を加えればいいのに無駄な設定入れるからわけわかんなくなる。
90 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:26:26 ID:???
いみわからん
91 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:27:10 ID:???
損害が可分なのか競合したのかの認定がないから答えようがないな
92 :
83:2006/02/25(土) 01:27:42 ID:???
そうですか。慰謝料についてはどうだろね、と思ったのですが、
慰謝料も因果関係分割できると考えれば確かにそうですね。
93 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:28:40 ID:???
>>88 俺も横レスだけど、それは勘違い。あるいは
>>86を読み違えてる。
過失割合や寄与度(寄与分って言葉は普通使わない気が・・相続法に用語あるから)がわかってるだけなら
共同不法行為が成立することはあるけど、
>>77の事例は各自が発生させた損害が明らかになってる。
こういう場合にまで719条適用させるのは無理。
94 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:29:58 ID:???
だが719条なんて真面目に考えたことなかったから質問者は天晴だ!
95 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:30:40 ID:???
いや、719条って論文過去問でも真正面から問われたことあるし・・・
96 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:31:21 ID:???
両方の槍による出血が競合した出血多量でショック症状になったとなかなら719条になる?
97 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:32:26 ID:???
>>89 おいおい
事実に法を適用するんだぞ。
法に合わせて事実を曲げるなよw
98 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:33:23 ID:???
見解にもよるが、客観的関連共同説ならなる
99 :
77:2006/02/25(土) 01:33:28 ID:???
誠に申し訳ございません。
AB同時暴行、Cが腕を骨折、心臓破裂。
Aは腕を折っただけ。
遺族がC死亡の損害賠償を請求という事案でおねがいします。
もちろん、死亡による損害が本人に生じ、慰謝料の相続も肯定するという前提で。
100 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:34:18 ID:???
>>97 具体例をあげるときはわかりやすいものをあげるのも実力。
一行問題では必要な能力。
101 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:34:33 ID:???
>>96 横レスばっかりですまんが、刑法だとどっちも殺人未遂でいいのかね?
102 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:35:36 ID:???
そもそも最初の槍投げっていう事例設定はなんなんだ。
103 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:36:27 ID:???
104 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:36:31 ID:???
殺意があれば殺人未遂、共謀があれば殺人既遂の共同正犯、
殺意なければ傷害罪、共謀あれば傷害致死、共謀なくとも207条類推で傷害致死もありうる。
105 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:37:38 ID:???
横レスだが
殺人既遂の共同正犯でいいのでは。
同一人物に向かって同時に槍を投げて殺したというような事例なら通常なら共同実行の意思もあるだろう。
106 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:38:17 ID:???
>>99 それってAが腕を負っただけで、心臓破裂させたのはBってこと?
だったら死亡による損害賠償はBにしかできない。719条の要件満たさないから。
107 :
101:2006/02/25(土) 01:38:32 ID:???
108 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:38:49 ID:???
109 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:39:24 ID:???
110 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:40:02 ID:???
槍を人に向けて投げる認識があるのに殺意がない場合があるのか?
111 :
99:2006/02/25(土) 01:41:01 ID:???
>>106 そうです。この場合、どうして719条の要件を満たさないのでしょうか?
112 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:41:26 ID:???
113 :
101:2006/02/25(土) 01:41:28 ID:???
114 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:41:40 ID:???
別に理論的にはサブマシンガン連射したって殺意がないってことはあるだろ。
115 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:42:05 ID:???
>>111 いや、逆でしょ。どうして719条の要件を満たすと思うの?
719条の要件を列挙して考えてみてください。
116 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:42:11 ID:???
117 :
101:2006/02/25(土) 01:42:33 ID:???
つか、ここにいるやつら、ほとんど酔っ払いだろ。
118 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:43:18 ID:???
119 :
101:2006/02/25(土) 01:44:48 ID:???
いや、普通にビール飲んで寝るとこ。おやすみ〜
120 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:47:56 ID:???
121 :
118:2006/02/25(土) 01:49:26 ID:???
122 :
99:2006/02/25(土) 01:50:03 ID:???
>>115 「数人が共同の不法行為によって他人に損害をくわえたとき」
で、判例では、「共同」といえるには
1.各人の行為が不法行為の要件をみたすこと
2・客観的関連共同性
が必要です。
もしかして、「損害をくわえたとき」といえるには、本事例では、Aの行為と
死亡との間にも因果関係が必要ってことでしょうか?
123 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:51:05 ID:???
124 :
99:2006/02/25(土) 01:56:05 ID:???
>>122 えっ!そうなんですか?
だとしたら、719条は、因果関係についても証明の負担をやわらげる効果は
まったくないってことになるのですか?
125 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:58:52 ID:???
>>124 なんで?それは君のあげた事例が適切でないからそう見えるだけ。
基本書にあげてある事例を見ようよ。
126 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:58:54 ID:???
その辺は内田に全部書いてあるぞ
127 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:59:59 ID:???
判例はそう言っている。大正8年11月22日
学説は批判している
128 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 02:00:54 ID:???
>>124 719条1項については、判例の立場(といわれている見解)からだとそうだよ。
連帯させることに意味があることになる。
129 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 02:02:37 ID:???
そもそも、各行為者が709条の要件を満たしていなければならない、
っていう要件を要求することが問題。学説はほとんど反対している。
130 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 02:03:20 ID:???
>>99の例は
ABのCに対する同時暴行で
骨折にはAB因果関係あり
心臓破裂にはBのみ因果関係あり
ということだろ?この場合、
心臓破裂について709、
骨折につき719じゃないのか?
131 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 02:06:39 ID:???
>>130 死亡についての損害賠償、って書いてるじゃん。
132 :
99:2006/02/25(土) 02:07:15 ID:???
昭和の過去問で、公害事例の問題があるのですが、あの問題は、判例の立場
からは不法行為の成立を否定せざるをえないのでしょうか?
133 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 02:07:54 ID:???
そこで不安感説ですよ
134 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 02:13:48 ID:???
>>132 719条1項後段の話は因果関係の推定だと思うのだが。
推定がくつがえれば不法行為の成立は否定されるが、
そもそも99の例はBの行為のみが死亡に対する原因なんだよね。
つか、何が問題になってんのかだんだんとっちらかってきた。
135 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 02:17:40 ID:???
公害事例って廃液垂れ流しの奴かな。
別にあれは因果関係あると思うけど。
立証が大変だからどうとかって問題はあるけどね。
136 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 03:15:48 ID:???
137 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 03:19:11 ID:???
バカ再登場w
138 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 03:23:54 ID:???
139 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 03:40:48 ID:???
よせっ 不毛だ
140 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 03:55:52 ID:???
ずいぶん遅レスだな
>>74がアフォというのには同意
141 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 12:58:45 ID:???
140がアホだというのに同意
低学歴だろ
142 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 13:02:23 ID:???
どうせ別人がリンクするからいいんだよ
だって価値的にダミーしかリンクしないと
思わないのがおかしいもの
143 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 15:03:42 ID:???
[]
はあぁぁぁぁ〜、ちんぽ!まんこ!ちんぽ!まんこ!
はあぁぁぁぁ〜、ちんぽ!まんこ!ちんぽ!まんこ!
わあああああああああああああああああああああ!!!!!
145 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 15:51:14 ID:???
上のほうで薬事法違憲判決と職業選択の自由について語ってるけど、
「古い電化製品は危険だから売買を禁止」というPSE法は
まさに薬事法と同じ消極目的規制でかなりの確立で違憲じゃないですか?
146 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 16:34:01 ID:???
147 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 16:45:38 ID:???
私有財産の強制収用の主体が、私企業であっても公権力によるものと同視できるなら、
29条3項に反せず合憲ですか?
148 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 16:58:08 ID:???
私企業が強制収用したら違憲???
149 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 17:58:33 ID:???
ahokusa
150 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 18:56:20 ID:???
参審制を合憲とするための答案構成を教えて下さい。(三振制ではありません)
151 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 19:53:33 ID:???
おたずねします。
「取締役会決議の定款違反は、民法の一般原則に従い無効」との記述があったのですが、
決議が法律行為だとすると、いかなる有効要件を欠いて無効になるのですか?
152 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 19:57:37 ID:???
>>151 定款(契約)適合性という有効要件が欠けているんだろうね
要するに会社法上の無効制度をとらないということをいってるんだと思うよ
153 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 21:25:22 ID:???
>>150 宿題は自分でやれ
宿題じゃないならまずは自分の考えを示せ
154 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 21:28:51 ID:???
定款違反だから権利能力がなく絶対的に無効だよ
155 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 21:31:06 ID:???
976 :氏名黙秘 :2006/02/23(木) 22:53:19 ID:???
免責特権で、「責任」に政治的責任が含まれないのは何故ですか?
977 :氏名黙秘 :2006/02/23(木) 22:54:31 ID:???
>>976 政治的責任っていうのは究極的には有権者がその議員に投票するかどうかという
問題だよ
政治的責任も免責されるのなら国民主権はどうなるのよw
984 :氏名黙秘 :2006/02/24(金) 00:49:41 ID:???
つ977
なるほど、国民主権から論じると説得的ですね。
いい理由付け、使わせてもらいます。
ほかにも、含まれないものの理由はとして、
議院内処罰:自律権
政党除名:内部団体法理
でいいですか?
156 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 21:31:45 ID:???
偽造通貨収得後知情行使と偽造通貨行使罪について質問です。
前者の立法理由を期待可能性が低いことを理由とした減刑類型であると考えると、
偽造通貨行使罪にはその趣旨が当てはまらないため、偽造通貨行使罪と詐欺罪両方が成立する気がするのです。
なぜ通常の偽造通貨行使罪についても、詐欺罪が本罪に吸収されるでしょうか?
157 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 21:32:38 ID:???
158 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 21:43:26 ID:???
>>156 偽造通貨行使罪が成立するときにはほぼ必ず詐欺罪が成立する。
偽造通貨行使罪は詐欺罪の成立することを当然予定しているものと見られるから、
吸収されると考えて良い。←もうちょっとちゃんと説明できそう。
偽造通貨拾得後知情行使罪の特殊性のために詐欺罪が別に成立しないのではない。
偽造通貨拾得後知情行使罪と偽造通貨行使罪に共通の理由で詐欺罪が別に成立しない。
…だと思うのだけど、しばらくやっていないところなので間違ってるかも。
訂正か補足があったらよろしく。
159 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 21:49:51 ID:???
>>156 偽造通貨収得後知情行使と偽造通貨行使罪は両方とも、
「行使して相手方から対価もらう時にこれが偽札ですなんて
言わないんだから詐欺罪はすでに両罪に含まれてるじゃん」
とするのが詐欺罪が吸収されてるとする説。
それに対して「贈与とかだったら相手に損害ないし詐欺罪
にならない(行使にはあたる)から両罪は前提として詐欺含んでねーよ」
というのが吸収されてないとする説からの反論。
160 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 22:03:21 ID:???
159の補足だが、偽造通貨収得後知情行使で詐欺罪が成立しないことの
理由として期待可能性が低いという理由付けはあってる。つまりは
159で挙げた偽造通貨行使罪と偽造通貨収得後知情行使に共通の理由と
偽造通貨収得後知情行使にのみ当てはまる理由付けがあるってこと。
161 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 23:16:21 ID:???
162 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 23:17:35 ID:???
法定代位と代位者相互間について質問します
保証人等の法定代位は、主債務者に対しては求償権を確保するため債権者が有した権利を保証人等が取得します
ここで保証人相互間の法定代位はa共同保証人間の求償権を確保するために認められているのでしょうか?
それとも共同保証人間の求償権とは関係なくb主債務を弁済した保証人等が法定代位により
取得した主債務者に対する債権に付着する担保権を行使するものなのでしょうか?
163 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 23:19:05 ID:???
定款違反だったら43じゃなくて53・54とかじゃないの?
164 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 23:24:28 ID:???
165 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 23:44:26 ID:???
>>151 取締役会法秩序を構成する公序違反として無効
166 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 00:28:11 ID:???
167 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 00:34:07 ID:???
ガス中毒による無理心中を図って、包丁で刺す→ベランダから落ちる
という、早すぎた構成要件の実現の事例がありましたが、
この事例で、早すぎたにあたる、二つの行為(包丁でさす、と、ベランダから
突き落とす)は別々の行為であることを論証するべきですか?
するとすれば、「実行行為の個数の判断が問題となる」とでも書くべきですか?
168 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 00:35:09 ID:???
一体の行為でいいんじゃまいか?
169 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 00:39:19 ID:???
でも、ひとつの行為と見ると、早すぎたがでてきません。
答案政策上これはイクナイ
170 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 00:40:31 ID:???
論理的に処理されてればあえて講学上の論点出す必要は無いぞ
経験則に照らしてみても
171 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 00:43:30 ID:???
木村演習の第1問にあったなそれ
172 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 01:18:06 ID:???
つ171
サンクス
見てみるよ
173 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 01:24:33 ID:???
木村演習は1個の行為だから単なる殺人既遂ってなってた
174 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 01:38:57 ID:???
>>156 偽造通貨行使の場合にも別に詐欺は成立しないというにつき、「収得後知情行
使罪の軽い法定刑」を援用して良いと思うよ。というか、それが最も重要な理
由付けなんじゃない?
175 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 05:45:39 ID:???
>>160 >>174 はい、そうでした。
せっかく減軽類型を設けたのに、詐欺罪を成立させてしまっては意味がないというのが大きな理由でした。
>>156さん、
>>160さんの挙げられる、詐欺罪について期待可能性が低いというのは詐欺罪の成立を
阻却するほど期待可能性が低いということでしょうか。そうだとすると、期待可能性についての
他の場合と比べて、期待可能性の減少による責任阻却を簡単に認めすぎのような気が
するのですがいいのでしょうか。
上述の科刑上の理由と、この犯罪成立要件を合わせ技でというのも苦しいですし。
176 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 06:43:12 ID:???
こういう風に吸収されるっていうとき、両罪成立するけどっていうのが前提だよね?
吸収される側は成立しないってのとは違うよね?
177 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 06:55:25 ID:???
択一用の判例は半紙と結論だけでいいでしょうか?
178 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 06:56:13 ID:???
179 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 08:34:39 ID:???
憲法は事実もいっとけ
180 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 09:00:34 ID:???
私が思うに共同不法行為に謂う客観的関連共同とは、
複数人の侵害行為を一体として評価するのが適切な場合をいうと解すべきです。
181 :
160:2006/02/26(日) 09:57:00 ID:???
>>175 そのわざわざ法定刑が低く設定されてる理由が期待可能性が低いからだから、
あーゆー書き方をしたんだがわかりにくかったようですまん。
182 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 11:28:58 ID:???
Aの無権代理人Bが無権代理につき善意のCと契約を結んだとします。
ここでAは追認しようと思っているがCは取り消そうと思ってAに電話をした
場合には、契約の有効無効は電話中に先に意思を伝えた者勝ちになるってことですか?
183 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 12:41:09 ID:???
背任と横領の区別について質問です。
“思うに、行為者の抽象的一般的権限の範囲内でなされた場合は背任、権限を逸脱してなされた場合は横領と
すべきである。なぜなら両罪は委託の趣旨に反する行為を処罰する点で共通するが、
横領罪は領得罪であるところ、権限の範囲内でなされれば効果は本人に帰属するので
行為者が領得することとはならないが逸脱してなされた場合は効果が行為者に帰属するので
領得がなされることとなるからである”
という説明でよろしいのでしょうか?
184 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 13:47:50 ID:???
185 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 13:51:24 ID:???
独学で択一のみの勉強をやり、セミナーの模試で
合推を取れるようになりました。
論文の対策は1秒もやってないのですが、
論文対策にはどんなことをやればいいでしょうか?
勉強を始めて半年の初学者です。
186 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 13:52:51 ID:???
>>185 とにかく答案を書いてみることだね
1科目でもいいから問題を解いてみること
そうすれば要領がわかるから
187 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 14:14:05 ID:???
現行狙い?やめとけ
188 :
185:2006/02/26(日) 14:16:25 ID:???
>>186 答練でなんとかやってみます。
C-BOOKやシケタイで暗記するしかないんでしょうか?
>>187 半年で択一合格圏まできたのでいけるかと思ったんですが。
189 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 14:24:56 ID:???
>>184 何か変な感じもするのですがやっぱりその結論ですよね。
解答ありがとうございました。
190 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 14:29:28 ID:???
191 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 14:36:26 ID:???
確かに番号通知でかかってきて、電話に出るなり「追認だ!」って叫んだら面白いな。
192 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 14:56:14 ID:???
>>191 でもそれだけでは何を追認するのかわからないな
よって意思表示として認められない
193 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 15:01:27 ID:???
>>188 旧試験は今年から急に難しくなる
人数減るからね
さっさとローの既習コースに入ったほうがいいよ
194 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 16:00:28 ID:???
>>188 とにかく今年は無理でしょ?
来年から現行の合格者数は300ともいう。
今から下三法やって、歴戦のヴェテに勝てると思う?
195 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 16:16:33 ID:???
>>194 わろす
ベェテは頭が悪いから受からないんだろうがWW
ライバルは他の若手だよ
196 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 16:35:16 ID:???
( ^ω^)
197 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 17:02:10 ID:???
「反訴に対する反訴も認められる」とテキストに書いてあるのですがいまいち理解できません。
反訴の反訴は本訴ではないのですか?
198 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 17:04:06 ID:???
違う
199 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 17:07:32 ID:???
反訴に対して反訴として請求を加えて、もとの請求と請求の基礎の同一性を欠くに至るなんてことはないのだろうか
200 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 17:12:35 ID:???
わざわざ反訴の反訴なんてややこしい形態とらなくても
本訴として争えばいいような気がするのですが、どうですか?
201 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 17:18:47 ID:???
>>197,200
反訴っていうのは通常は被告側による請求の追加だよ。
訴訟物は被告の請求権。
本訴なら原告の請求の追加でしょ。
202 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 17:29:42 ID:???
>>199 相手方の主張に立脚した反訴なら請求の基礎の同一性は要らないとかいう論点なかったっけ
203 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 18:07:33 ID:???
刑訴ではそこで歯止めをかけるという話があったな
204 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 18:08:04 ID:???
不法行為の損害額の算定についての質問です。
事故で負傷し就労可能年限までの逸失利益が生じた被害者が後に別の原因で死亡した場合の損害額の算定につき
判例は「事故の時点で死亡の原因となる具体的事由が存在し近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情が
無い限り死亡の事実は就労可能期間の認定上考慮すべきものではない」としています(最判平8.4.25)。
とするとA(死亡までに1億稼ぐ予定だった)を甲が事故で負傷させ(5000万の逸失利益)、
後日乙がAを車で撥ねるなどして死亡させてしまった事例だと・・・
甲の5000万の損害賠償責任はなんら変化しない。
乙の損害賠償責任は1億ではなく5000万になる。
ということですか?
乙はある意味ラッキーですね。
205 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 18:20:38 ID:???
>>204 > とするとA(死亡までに1億稼ぐ予定だった)を甲が事故で負傷させ(5000万の逸失利益)、
> 後日乙がAを車で撥ねるなどして死亡させてしまった事例だと・・・
えー、つまり甲の不法行為により50%の労働能力喪失が生じたと言うことでしょ
うか。
そうだとすると、
> ということですか?
ということですね。乙については、すでに減退した労働能力を前提に算定する
ことになるから。
> 乙はある意味ラッキーですね。
まあ、この事例に限らず、たまたま死なせたのが老人であったのか若年者であっ
たのかによっても、逸失利益の算定は影響を受けざるを得ないからね。人間を
耐用年数ある機械のように扱う点については、疑問も呈されているところ。
206 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 18:20:52 ID:???
新司法試験では、憶えた論証を書くだけでは通用しないといわれますが、
なんでそれじゃ駄目なんですか?
207 :
204:2006/02/26(日) 18:26:21 ID:???
>>205 >この事例に限らず、たまたま死なせたのが老人であったのか若年者であっ
たのかによっても、逸失利益の算定は影響を受けざるを得ないからね
なるほど。確かにそうですね。説得的なお話ありがd。
208 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 20:59:19 ID:???
209 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 21:01:36 ID:???
旧試験は論パの暗記で受かったから新試験を作ったわけだが
210 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 21:05:30 ID:???
>>209を前提にして
>>206に答えると、
新試では問題文把握・事実抽出・法解釈・判例把握・あてはめ等々、
その全てにおいて旧試験を上回る緻密さが要求される。
合格者数が多いから合格の難易度こそ低いが、
問題自体は激ムズだよ。
211 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 21:53:52 ID:???
債権者取消権についての質問です
代物弁済を取り消す場合でも、すでに目的物の抵当権が抹消されていた場合は
そのまま戻すと不公平だというので価額賠償にとどめるというのが判例だと聞きました
ここで思ったのですが、代物弁済が取り消されても抵当権は復活しないんですか?
抵当権が復活するなら問題ない気がするのですが・・
素人的な質問で申し訳ありません
212 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 22:21:23 ID:???
制限能力者についての質問です。
被後見人、被保佐人、被補助人には家庭裁判所の審判が必要なのに、
未成年者については必要ないのはなぜですか?
213 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 22:22:29 ID:???
未成年かどうかは戸籍を見れば明らかだから。
214 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 22:22:47 ID:???
>>211 債権者取消は相対効なので、債務者ー受益者間では依然代物弁済は有効。
なので抵当権は復活しない。
215 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 22:23:06 ID:???
他方で、論点解釈に費やす時間がほとんどないから、論点に関しては吐き出しが必要、
という説もある。そもそも論証パターンだって論点でしか使わないんだから、
新試験でも論点を出題する限り論証パターンは有用だと思う。
結局、新試験では問題を分析し問題点を抽出する作業が複雑化した以外はたいした差がない、というのが
プレテストを見た俺の感想。時間足りないのをなんとかしてほしいが。
あ、あと速読能力・読解能力が必要かも。
216 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 22:23:17 ID:???
>>212 未成年者かどうかをいちいち審判で確認しなければいけないのかい?
年齢から未成年者かどうかは明らかにわかるでしょ
それに未成年者後見全部に審判が必要なら裁判所は相当大変だよ
217 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 22:23:33 ID:???
218 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 22:24:12 ID:mq7aK4EB
抵当権設定登記が何で抹消されたと思ってんだYO!
219 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 22:25:26 ID:???
220 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 22:25:41 ID:???
>>212 未成年者は類型的に判断能力が十分でないので、便宜性や取引安全も加味して
画一的に行為能力を制限するのが妥当と考えられるから。
まさか、生まれたての子供に事理弁識能力があるか、とかを家裁で審判するべきだと思ってるわけじゃないでしょ?
221 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 22:26:53 ID:???
222 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 22:27:31 ID:???
控訴審において反訴を提起するには相手方の同意が必要と聞きました
だとすると原告側が訴えの変更をなす場合も必要なんですか?
そう考えないとバランスが取れない気がするのですが
223 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 22:28:16 ID:???
>>214 その理屈じゃ、受益者=抵当権者、のときには抵当権が復活するように見えるんだが・・・
224 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 22:28:41 ID:???
>>212に対する解答の中で間違っているのはどれでしょう?
225 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 22:29:33 ID:???
おまえはばかだといって商業高校に無理やり親がいれるってことは
ないと思うけど
226 :
225:2006/02/26(日) 22:31:15 ID:???
自分でさらしてたよ、生活板だったかなあ
そんで○海学園にはいって途中から
編入だって北大に。
まあ北大入試と編入はいっしょにはできないわな
227 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 22:32:47 ID:???
テレビかなんかで聞いたんだけど
コンビニ万引きは現行犯でしか逮捕されないってほんと?
228 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 22:33:12 ID:???
万引きなんてしたことないからわからん
229 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 22:33:21 ID:???
んなことない。
230 :
225:2006/02/26(日) 22:34:23 ID:???
あのさあ、どうやってこういう情報手に入れた上
2ちゃんねるでさらすのかね?
取り締まれるといんだけどね
231 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 22:34:32 ID:???
232 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 22:34:51 ID:???
>>223 > その理屈じゃ、受益者=抵当権者、のときには抵当権が復活するように見えるんだが・・・
横レスだが、なんで?
233 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 22:35:51 ID:???
234 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 22:38:38 ID:???
>>222 本当は必要なはずだが、請求の基礎の同一性がある範囲内では同意を要求する必要がないとして、
原則として同意は不要と解されている。
ちなみに、反訴の場合にも、相手方の審級の利益を明らかに害さない場合には同意は不要とされる。
なので結局バランスは取れていることになる。
235 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 22:41:13 ID:???
236 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 22:44:13 ID:???
>>227 実際には現行犯じゃないとむずいだろうけどな
237 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 23:11:19 ID:???
238 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 23:12:21 ID:???
相対効っていうのは取消債権者と受益者・転得者の間でのみ取り消されるってことだぞ
債務者と受益者・転得者の間で、とか勘違いしていないか?
239 :
233:2006/02/26(日) 23:46:05 ID:???
横レス。
債務者A、債権者&抵当権者B、取消債権者C。
CがAB間の代物弁済行為を詐害行為として取り消すと、その取消の効果は
BC間でのみ発生し、Aには影響を与えない。
だけど、CにとってはAB間の代物弁済行為が取り消されたことになるから、
(Cにとっては)Bの抵当権も存続していることになる。
これがBC間でのみ相対的に取消の効力が生じる、ということの厳密な意味。
したがって、Cにとっては目的不動産は抵当権付のものであり、現物返還が可能なものとなる。
だけどこのまま現物返還させると、抵当権抹消登記があるため結局Bは取消の効力が影響しない他の債権者に対しても
抵当権の存在を主張できないし、Cに対しても登記がないので抵当権を主張できない。
そのせいで著しく不利な立場に立つことになるので、現物返還を否定して価格賠償のみを認めた。
つまり、受益者=抵当権者のときには抵当権が完全に消滅しているとはいえない。
で、内田とか参照したら明示していないが、以上の解釈をほのめかす部分があるので引用。
(抵当権抹消登記後につき現物返還を否定した判例の事案に対して)「もし現物返還をさせると、
抵当権登記の抹消後に生じた利害関係人への配慮から、抵当権の登記を復活させることはできないから、
受益者は無担保の一般債権者の地位に落ちてしまう」としている(受益者=抵当権者、の事例)。
ここで
>>214のいうように取消の相対効から抵当権が復活しない、というのであれば、
わざわざ「抵当権の登記」なんてことを問題にするまでもなく、「抵当権が復活しないので受益者は無担保になる」でいい。
さらに、今の事例では取消の相対効や抵当権の復活について全く言及していないのに、その後に登場する受益者≠抵当権者、の
事案の説明では「取消の効果はY(抵当権者)に及ばないから、Yの抵当権は消滅したままだからである」と説明をしている。
ま、ちょっと長くてわかりづらい文だとは思うけど、見逃してくれ。
以上、内田民法V第三版P323〜325を参考にした。
240 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 23:53:05 ID:???
241 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 00:05:03 ID:???
ところで、代物弁済は相当な価額でも取り消しの対象になる、のが判例だった気がするのですが、
抵当権が抹消された事例では価額賠償しようにも相当な価額だったら差額はゼロだから、結局取り消しの意味はないということ
ですか?
242 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 00:06:20 ID:???
意味はあるだろ。
債務者は無一文なんだぞ?
243 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 00:10:43 ID:???
取り消してどうするんですか?
5000万円の土地に5000万円の抵当権がついていたケースでは差額がないんだから
取り消しても受益者に賠償を請求できないでしょ?
244 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 00:15:33 ID:???
>>243 その場合は、取り消しできないんじゃないの?
> 5000万円の土地に5000万円の抵当権がついていたケース
そもそもこの土地は責任財産となっていないから。
抵当権が付いてないきれいな土地(時価5000万)を5000万円の債務の代物弁済
に供した場合には取り消しうるが。
245 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 00:20:31 ID:???
>>244 なるほど、そういうことですか
ご指摘、ありがとうございました
246 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 00:22:41 ID:???
247 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 00:23:53 ID:???
>>239 >つまり、受益者=抵当権者のときには抵当権が完全に消滅しているとはいえない。
そうなのかなあ?
抵当権が消滅していることを前提として、価格賠償認めているのではなかろうか。
価格賠償される金額は抵当権の被担保債権額を控除した金額なのだから、
抵当権が消滅するかわりに抵当権の被担保債権額の取得を受益者=抵当権者に
認めているのだと思う。
248 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 00:29:02 ID:???
>抵当権が消滅するかわりに抵当権の被担保債権額の取得を受益者=抵当権者に
>認めているのだと思う
それって結論としてそうなっているといえる、ってだけで、それが理由になるわけじゃないと思われ。
それをいうなら、抵当権の登記を復活させられない代わりに被担保債権額の取得を受益者=抵当権者に認めている、というのも矛盾しないことになる。
というか、被担保債権額を控除するのは
>>244の言うとおり抵当権に担保された部分はもともと
責任財産になっていないからであって、その部分を他の債権者の債務の弁済にあてるべきではない。
これが価格賠償のみを認める前提でしょ。
249 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 00:35:47 ID:???
まあ、しかし、
>>239の内田本の引用見ると「抵当権登記の抹消後に生じた利
害関係人への配慮」が決定的っつー感じはするね。相対効についての理論的考
究というより、もっと実質的な価値判断のように読める。ここでいう「利害関
係人」って具体的には誰を指すのだろう。受益者の下で当該土地について抵当
権を取得した者とか?
250 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 00:48:37 ID:???
>>248 >抵当権に担保された部分はもともと
>責任財産になっていないからであって、その部分を他の債権者の債務の弁済にあてるべきではない
そうだからこそ抵当権は完全に消滅したと考える方が素直であり、法律関係が簡明になる。
もし仮に
>(Cにとっては)Bの抵当権も存続していることになる。
というのであれば、その後にCが抵当権を設定した場合、BはCに先順位の抵当権を主張できるという
おかしなことになってしまう。
えんしゅう本憲法について教えてください
14条の10問目で
選挙権の平等違反については厳格審査基準で判断する
と書いてあるのに
投票価値の平等が問題となる11問目では
厳格審査基準が出てきません
これはなぜですか?
252 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 01:02:14 ID:???
時効についての質問です
確定効果説についての批判として実体法上の権利関係と裁判上のそれとの間に齟齬が生まれると批判されます
これって時効は完成したけれども援用されなかった場合のことを指しているのですよね?
でも、そういう理由による齟齬は弁論主義だと一般的な事象なのではないですか?
例えば意思表示の一致によって売買契約が成立し所有権が移転していても口頭弁論で当事者が主張しなければ
裁判では売買による所有権移転はなかったものと扱われますよね?
このように普通にあることだとしたら批判の理由にはならないのではないですか?
253 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 01:26:40 ID:???
>>242 >債務者は無一文なんだぞ?
債務超過=無資力と無一文は違いますよ。
積極財産が100億ある人がいても消極財産が200億あれば債務超過=無資力ですよ
254 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 01:39:01 ID:???
債権者取消権について質問があります
A---B
↑
X(債権者)
上記の登場人物がいるとして、
例えば、AB間が詐害の不動産売買であった場合、
相対的無効だと、XB間ではAB売買は無効 AB間ではAB売買は有効
ということになると思います
とすると、Bは誰に対しても何も言えないってことになるのでしょうか?
売買の解除もできない、お金も取り戻せない、不動産は持っていかれた
自己はAに対する債権者でもないので当該不動産に執行するわけにもいかない、
ってことになるんでしょうか?
255 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 01:39:26 ID:???
>>250 >法律関係が簡明になる
この理由だけで、相対的取消の効力に修正を及ぼすのはあまりにも場当たり的過ぎるかと。
相対的効力の意義から論理をすすめると抵当権は消滅しないことになる。
異論があるなら、この点についての反論が欲しい。
あと、Cが抵当権を設定した場合、Bは登記を得ていないのだからCが優先する(もちろん、Cの登記必要)。
これは
>>239で述べたとおり。
256 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 01:43:53 ID:???
>>254 内田民法Vがあるなら、債権者取消権の最後のページに説明がある。
第3版なら330ページ。
一応概略。
AB間は有効なので、Bは追奪担保責任や債務不履行責任をAに問えない。
しかし、Bから取り戻された不動産により、Aの他の債権者(Xなど)が債権の弁済を受けた場合には、
Bから失われた損失(不動産)によりAは自己の債務を免れるという利得を得ていることになるため、
BはAに対して不当利得返還請求ができる。
この返還請求権は、他の債権者が弁済を受けた時点ではじめて発生し、単にBの不動産が取り戻されただけでは
まだ発生しないと解することになる。
257 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 01:45:48 ID:???
今日は債権者取消権の日みたいでつね
258 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 01:51:43 ID:???
>>256 ありがとうございます
不当利得ですか!
なるほどー
「契約は依然有効」ってのに引っ張られて不当利得ってイメージがわかなかったです
実質的に考えれば説明の通りですね
ありがとうございました、すっきりしました!
259 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 02:08:56 ID:???
ちなみに条文が「詐害行為取消権」になりましたよ。
260 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 02:10:30 ID:???
本当だ。知らなかったよ。サンクス。
261 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 02:24:20 ID:ljqNWy4M
【憲法】
Aは私立大学の3年生である。
しかし、精神保健福祉法の規定により医師が診断書を作成。
後日、家庭裁判所で成年被後見人として認められた。
現在も日用品の購入以外の重要な法律行為には後見人が代理人として行っている。
しかし、学業成績は通常人を上回る結果を出していて、公務員の採用試験を受験した場合、
合格基準を上回る結果を出せそうだ。
Aは外務省か財務省若しくは経済産業省で働けるだろうか?
262 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 02:29:24 ID:???
263 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 02:34:03 ID:???
264 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 02:38:14 ID:???
ローの課題お断りってテンプレ必要w
265 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 02:41:08 ID:???
学業成績がよくても面接や官庁訪問で合格基準を満たすかは別次元だろ。
>>255 >この理由だけで、相対的取消の効力に修正を及ぼすのはあまりにも場当たり的過ぎるかと。
>相対的効力の意義から論理をすすめると抵当権は消滅しないことになる。
>異論があるなら、この点についての反論が欲しい。
おれは相対的取消の効力について修正はしていないつもりだが。
取消の範囲が被担保債権額を控除した金額に限られているといっているに過ぎない。
理由は何度も出てきたとおり、受益者=抵当権者に酷になり過ぎないようにするため。
>あと、Cが抵当権を設定した場合、Bは登記を得ていないのだからCが優先する(もちろん、Cの登記必要)。
Cは登記をしなければBに優先できないのはおかしいと思わないのか?
Bはすでに抵当権の被担保債権額に相当する金銭を受領しているんだぞ。
267 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 02:51:33 ID:???
>>266 訂正248→247
俺が書いたのは247と250と266の3つ。
269 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 03:03:08 ID:???
>>266 訂正248→247
俺が書いたのは247と250と266の3つ。
270 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 03:11:04 ID:???
>>266 なんか話がそれているようだけど、Bの抵当権が存続するというのは取消の相対効からの帰結。
この部分を修正しないなら、その先に続く問題は特に何もないでしょ。
抵当権は存続するが、現物返還を認めるのはBに酷になるから、結局は現物返還を認めず価格賠償のみ可能。
ということは、そもそもBとCの対抗要件が問題になることは現実にはありえない。
理論上はそう考えうるというだけなのに、「CがBに登記くして優先できない」と言われても特に反論もない。
要するに、(少なくとも論理の上では)相対的取消の場合にも抵当権は存続すると考えられるし、
上述の内田民法の記述もそれを前提としていると読める
抵当権が消滅するというなら、その結論を相対的取消からどう導くのかを聞きたい。
271 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 03:13:51 ID:???
うるせーばか
272 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 03:26:12 ID:???
近頃「性善説」と「性悪説」という言い方をよく耳にしますが、
法律とは基本的にどちらの思想を前提としているのですか?
273 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 03:27:54 ID:???
性悪説
274 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 03:31:53 ID:???
>>270 なんかかみ合ってない気がするけど
>>266でも書いたように取消の範囲が被担保債権額を控除した金額に
限られていると俺は考えているけど君は違うの?
取消した範囲で相対的効力を生じると俺はいっているんだよ。
抵当権の部分はそもそも取消されないから相対的取消とは無関係だよ。
それに、理論的にも全部の取消を認めると前に書いたような問題が生じる。
275 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 11:28:40 ID:xN9VJQh1
登記移転についての質問です。(物権変動の時期について契約時説を前提)
売主Aと買主Bの間で土地の売買契約があったがBの債権は時効消滅した。
このときにBは物権変動的登記請求権(又は物権的登記請求権)を根拠に
Aに移転登記を請求できるということですが、
1、Aの移転登記行為は債務の承認となりBの債権は復活しますか?
2、登記移転が請求できるのに引渡しは請求できないということは無いように
思えるのですが、そうなるとAはBの債権の時効消滅を主張しても何も利益がない
はずです。Bの債権消滅が意味を持つ場合としてどんな状況が考えられるのでしょうか?
以上の二つですがよろしくお願いします!
276 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 13:27:43 ID:???
土地について物権的請求権を使えばいいと思うんだが。時効にかからないから。
277 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 13:38:14 ID:???
>>276 とりあえず
>>275はそれが可能であることを前提に
債権的登記請求権が時効消滅したこととの整合性ある結論について悩んでいるんだと思われる。
私も考えて見ます。
278 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 13:40:57 ID:???
>登記移転が請求できるのに引渡しは請求できない
これどういういみ?
279 :
275:2006/02/27(月) 13:59:07 ID:???
>>276 まさに
>>277さんの仰っているような意味での質問です。
>>278 仮に275の事例でまだBへの土地の引渡しすらされていない場合に、
Bは債権が時効消滅してもなおAに引渡しを請求できるかが問題となると思われますが、
登記移転請求は認めるが引き渡し請求は認めないとするとその後の権利関係が複雑となる
ためおそらく引渡し請求は認められるんだろう、という趣旨の自分の解釈です。
280 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 14:17:10 ID:???
うーん・・・以下は完全に私見です。裏取りナシ。
1.承認にあたるか
貸金債権時効消滅後の一部弁済が時効消滅を知ってなされたときには承認にあたることからすると
時効消滅したはずの債務の履行は承認になりますよね(法定追認の125条のような条文はないが)
そうであるとすればBの債権が復活することになりますね。
この点については、契約に基づく債権関係しかない場合と異なり物権関係までもある場合では法律による保護が手厚く
なされているのであるから権利者が物権によって救済されることも不当とは言えないと思われる。
2.債権の時効消滅がもつ意味
本来の債務の履行にあたる登記の移転についてはAが拒みえないのは前述の通り。
もっとも、債権が時効消滅した場合にはBは債務不履行解除などはなしえなくなるのであるから
にとっては債権の時効消滅により解除による原状回復義務や損害賠償責任が生じるのを免れるという意味があるのかも。
つまり、債権が存続している間は債権関係と物権関係で厚く保護されていたBは本来の債務の履行として土地及び登記を
求めることも契約を解除して代金の返還を求めることもできたが、債権が消滅した場合には物権関係による保護しか
うけられなくなるのでBのとりうる手段が減ると。
逆にAからすればその点で時効消滅の意味はあるとも言える。
281 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 14:28:44 ID:???
結局のところ債権が時効消滅していようがなんだろうが意思主義のもとBには所有権があるんだから
登記と土地を請求させてやってもいいだろう
という価値判断が俺の中にはある。
282 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 14:42:39 ID:???
>>260 1について
Bに物権的登記請求権を行使されたなら、Aとしては消滅時効で抗弁しても無駄
で、これに応じざるを得ないのだから(というか応じなくても判決で実現され
ちゃう)、これをもって、時効利益の放棄とすることはできないんじゃないで
すか?
2について
所有権に基づく引渡請求および登記移転請求に対しては、Aの時効援用は無力
としか言えないんじゃないかなあ。債務不履行責任等については、その通りだ
が、売買契約に基づく給付請求権とは一応別個の請求権として、それぞれ消滅
時効が進行するわけだし。
まあ、俺も完全に私見です。あしからず
283 :
275:2006/02/27(月) 15:19:42 ID:???
>>280-282 解答ありがとうございます!
280さんの考え方だと、1でBの債権の復活を認めると(純理論上は)
復活後は解除や債務不履行責任が生じうるということになりますよね?
そうするとあまりにAが害されるので復活を認めるべきではないのかなぁとも思いました。
単なる利益衡量って言われればそうかもしれませんが…。
基本書で探してみるなりしてもう少し自分でも考えてみます。
本当にありがとうございました!
284 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 15:31:26 ID:???
>>275 1について
Bの債権とは@登記移転請求権A土地明渡請求権。
AがBの物権変動的登記請求に応じれば、Bの@債権は満足するから、
@は消滅。
債権の相対性からすれば、この出来事はA債権には影響しない。
法定追認事由にもあたらない。
Aが消滅時効を援用してるなら、BのA債権は復活しない。
2について
明渡請求には、
A債権に基づく明渡請求と、B所有権に基づく明渡請求
とが考えられる。
民事訴訟上、証明責任の配分に差が出てくる。
AにしてみればBの方が有利じゃまいか?
285 :
275:2006/02/27(月) 15:36:39 ID:???
>>284 なるほど。登記移転請求と引渡し請求はそれぞれ別々の債権と
考えられるんですね。自分は民訴はまだ手付かずなのですが
そのような違いもあるんですか。勉強になりました。
解答ありがとうございました!
286 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 19:24:07 ID:???
契約に基づく登記移転・引渡請求を主張するためには売買契約の存在を主張・立証すれば足りるが,
所有権に基づく登記移転・引渡請求をする場合には,売主に所有権があったことも主張・立証しないといけない。
287 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 20:55:11 ID:???
来歴経過系のそこは権利自白でOKなんじゃないの?
288 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 21:17:25 ID:???
論文H12年2問小問2について、
問題がお手元にある方教えてください
どの答案をみても、
特定物債権を被保全債権にできるか
いつまでに金銭債権に転化すればいいか
の順で書いてあるのですが、
もともとXは二重譲渡に負けているのだから、特定物債権はその時点で履行不能であり、
被保全債権になり得ないと思うのですが、、
特定物債権は二重譲渡で負けた時点では、損害賠償請求権に転化はしないのでしょうか?
なんらかの意思表示が必要なのでしょうか?
289 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 21:53:17 ID:0liLCy8c
会社法勉強しているんですが
いまいち資本金のことがわからないのですが。
資本金はできるかぎり維持し続けなければならないと定めてられていますが
でも資本金って何か資産を買えば減らないにせよ
従業員の給料やビルの賃料等を払えばどんどん減ると思うのですが?
資本金て何なんですか?
290 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 21:58:41 ID:???
>>289 資本金は原資しないと減らない。
よくある例えはコップの目盛り。その目盛りまで水があればあふれた分は
配当出してもかまわんけど、目盛りより少ない水だったら配当出せない。
大雑把にいうとそんな感じ。ちなみに水に該当すんのが現金とかの実物資産。
細かいこと言い出すと違うけど、まあ大雑把なイメージはそんな感じ。
291 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 21:59:58 ID:???
減資だ。すまん。
292 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 22:37:20 ID:HBafGqdx
会社財産も
@入ってきた分=A出て行った分
でなければならない
資本金(株式の発行)や借入金は@
貯金や、土地等の資産、材料費、従業員の給料等の費用はAだから、給料払えば資本が減るという関係にはないYO
293 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 23:08:23 ID:???
忙しいかもしれないけど簿記の基礎をやれば資本金とかの理解は深まるよ。
294 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 23:10:02 ID:???
>>289 一言で定義すると 分配可能額を画することにより一定程度で会社財産の流出を防ぎ会社債権者の保護を図るもの。
295 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 23:22:50 ID:???
合格者の六法が代わりに記述した体裁の合格体験記(昭和50年代だと思います)が
どこかに書いてあったと思うのですが、ありかを教えてください。
296 :
氏名黙秘:2006/02/27(月) 23:29:54 ID:???
297 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 00:16:36 ID:TWYUrDJX
民法総則やってます。
取消の効果として、既に履行された債務は返還請求権が生じるとあるのに
取消権者が債務者として全部または一部の履行を行うと法定追認になる
というのがよくわかりません。
どういうことですか?
298 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 00:22:07 ID:???
俺も分かんないわそりゃ
299 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 00:23:40 ID:???
何でセミナーは辰巳とかより全体的に講座が安いの?
300 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 00:24:55 ID:???
経済原則
301 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 00:27:38 ID:???
>297
法定追認になるのは、取消可能な状態になってから債務を履行した場合。
この場合は、取消権の放棄と擬制される。
債務履行後に取り消しうべき法律行為だと知った場合(後で詐欺に気づいた場合)などには、
取り消すことによって、既に履行された債務について返還請求できるということ。
302 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 00:28:46 ID:???
騙されたと気が付いた後に履行すると、法定追認。
履行した後に騙されたと気がついて取り消すと、返還請求できる。
303 :
297:2006/02/28(火) 00:31:40 ID:???
わかりました。
アホなこと聞いてすみません…
ありがとうございました!
304 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 00:39:18 ID:???
( ´A`) (∀` )
ノ つ○ (∀` ) \
( ノ と \
〉 /
305 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 00:39:52 ID:???
( ´A`) (Д゚ )
○とと ゝ 三 (Д゚ ) \
ヽ ) と \
〈 ゝ /
( ゚д゚ )
( ゚д゚ ) \
と \
/
306 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 00:42:27 ID:???
そんな目でこっち見るな
307 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 00:43:31 ID:???
(゚д゚ )
(゚д゚ ) \
と \
/
308 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 00:48:12 ID:???
( ゚д゚ )
_(__つ/ ̄ ̄ ̄/_
\/ /
 ̄ ̄ ̄
309 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 00:57:50 ID:???
嵐(・д・)イクナイ!
310 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 01:01:12 ID:???
会社法の35条と50条2項が同じことを定めてるように見えて仕方ありません。
何が違うのでしょうか。
311 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 01:08:57 ID:???
35条=払込を「すれば」株主となれる権利の譲渡
50条2項=すでに出資の履行を「したので」成立時に株主となれる権利の譲渡
ということだと思われる。
312 :
310:2006/02/28(火) 01:22:36 ID:???
それなら63条2項にも50条2項に相当する条文が必要なのではないですか?
313 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 08:59:25 ID:???
>>288 詐害行為取消権の場合、債権者代位権とは
異なり、特定債権の転用が認められているわけ
ではないのだ。あなたのおっしゃる通り、二重
譲渡がされた時点で、社会通念上履行不能となり
損害賠償請求権に転化(厳密には違うが、みなそう
説明するし、そう考える方が色々便利)し、424条
の被担保債権になるということ。あくまで
転用ではない。
314 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 09:33:21 ID:???
>>288 >もともとXは二重譲渡に負けているのだから、特定物債権はその時点で履行不能であり、
>被保全債権になり得ないと思うのですが、、
二重譲渡で負けたからこそ、なんとか詐害行為取消権でオトシマエをつけたいところなのです。
でも詐害行為取消権は責任財産保全のための制度なので、
特定物債権では被保全財産たりえないのが本筋。
そこで、究極において金銭債権に転化するからいいじゃん!
とこじつけてるのです。
315 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 11:04:40 ID:???
1.間接占有による留置権取得は認められるのでしょうか?
2.認められるとして、たとえば留置物の所有者から直接占有者に対して返還請求がなされた場合、
(被担保債権者でない)直接占有者は留置権発生を理由に返還請求を拒絶できるのでしょうか?
316 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 12:02:20 ID:???
>>315 ローの宿題はすれ違い。
宿題じゃないのなら、疑問点を挙げて。なにが疑問なの?
317 :
315:2006/02/28(火) 13:36:21 ID:???
>>315はローの宿題ではありません。
択一過去問H9−22を検討していて生じた疑問です。
疑問点は以下の通りです。
間接占有による留置権取得も認められるという前提に立った場合、
代理占有者が物権取得者ではないのだから、留置権の抗弁を出せるのは留置権者たる間接占有者だけ。
でも、代理占有者は抗弁を出せないのならば、代理占有者は所有者からの請求に応じざるをえないことになる。
とすれば、間接占有の場合、留置権者は留置的効力を享受できないことになる。
間接占有による留置権取得を認めても無意味なんだろうか・・・?
という感じです。回答よろしくお願いします
318 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 13:37:41 ID:???
金銭債務が時効利益の放棄によって復活した場合は
それまでの履行遅滞による損害賠償も復活すると考えてよいのですか?
319 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 13:45:15 ID:???
320 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 14:39:17 ID:???
>>317 直接占有者は自己の占有権原を抗弁として提出できるんじゃないか?
321 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 14:43:05 ID:???
322 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 14:45:32 ID:???
>>318 原則としては復活。でも、合理的意思による。
債務者が特段の合意に関する証拠を出せなければ、払わないといけない。
それでも、催告をせず権利の上に眠っていた債権者を保護する必要は
薄いと思われるので、信義則で額を制限すべきだと思う。
323 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 14:51:35 ID:???
324 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 14:55:59 ID:???
>>317 自己の占有権限を基礎付けるためには、債権者たる間接占有者の留置権も援用
しなきゃいけないわけで。これが果たして認められるか。
無断賃貸借なんかの場合の消滅請求を定めた298条を前提とすると、少なくと
も留置権者が承諾を得て賃貸した場合に、賃借人が所有者(=債務者)に自己
の占有権原を対抗できないとするのはおかしいので、「直接占有者も間接占有
者の留置権を援用して引渡しを拒絶できる場合はある」とはいえると思う。
ただ、これを一般化できるのかなあ。分からない。
325 :
324:2006/02/28(火) 14:58:05 ID:???
326 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 15:22:43 ID:fMvWs/KM
わからない問題があるので来ました。お手数ですが回答おねがいします。
「A・B・Cの3人は兄弟であったが、共同して1500万円の別荘および土地を購入した(負担額は各自3分の1)そのさい、ABCは3人のうちいずれかが死ぬまで共同してその別荘を維持していく約束をしたが、登記は長兄Aの名義にしておいた。
以上の別荘購入、約束、登記はいずれも1990年3月1日に行われた。」
ところがAha,登記名義は自分にあるからこの別荘は自分のものであると主張し、B,Cに一切使わせない。B,Cは不満に重い、1995年2月20日に次の諸点をたずねてきた。それぞれについて論ぜよ。」
(ア)当該別荘はAに登記名義があるのだからAのものである、というAの主張は正しいか?
(イ)Bとしては、自らも適宜この別荘を使用したいと考えている。Bはどのような方策をとることができるか。
(ウ)Cは,この別荘問題に嫌気がさし、この関係から身を引きたいと考えているが、Cが出資した500万円の返還にAが応じようとしない。Cはどのような方策をとることができるか。
以上です。共有に関する条文(249〜)や参考書をみても、わかりませんでした。(ア)に関しては、Aの主張は正しくないと思うのですが、根拠が挙げられません。
参考書(シケタイ)で勉強していたつもりなのですがなんだかぜんぜんわからなくて無力を感じましたorz
ちなみに当方一回生です。よろしくおねがいします。
327 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 15:23:45 ID:???
>>313>>314 回答ありがとうございます
ただ私の言葉足らずで、誤解を生じているようですいません
二重譲渡で負けた場合、特定物債権は社会通念上履行不能であり、
すでに転化し金銭債権たる損害賠償請求権になっていると思います
とすれば
特定物債権を被保全債権にしよう!と考えて論文を構成することがそもそもおかしく、
金銭債権たる損害賠償請求権を被保全債権とするのが当然であり、
「特定物債権を被保全債権にできるか」、とか
「いつまでに転化してればよいか」
という論点を書くことは必要ない、あるいは余事記載or論理矛盾として減点になるのではないか?
というのが質問の趣旨でした。
上記の論点を書くよりは、「転化前の詐害行為も取り消せるか?」みたいな論点を書くのが
スジなのではないのかな、と思ったりもしました。(実際そんな論点があるのかは分かりませんが)
>二重譲渡がされた時点で、社会通念上履行不能となり損害賠償請求権に転化(厳密には違うが、みなそう説明するし、そう考える方が色々便利)
この「厳密には違う」ということは、履行不能の時点では転化しないということですか?
それならば上記論点を書く必要あると納得できるのですが、、
328 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 15:28:54 ID:???
>>326 (ア)についてはA・B・Cはそれぞれ持分を有し,Aとの関係では「第三者」(177条)にあたらないので持分を主張するために登記も不要。
よってAの主張はただしくない。
イ・ウについては条文をちゃんと読め
329 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 15:54:35 ID:???
>>327 損害賠償債権の実現を詐害する行為を、誰も行っていない。
損害賠償債権を被担保債権とする詐害行為取消権は認められない。
でもオトシマエをつけたい。
特定債権の実現を詐害行為だといえないだろうか、みたいな。
>>320>>324 留置権の抗弁を出せるのは留置権者だけ、という考え方自体が誤りだったかもですね。
もうすこし考えてみます。回答ありがとうございました。
331 :
326:2006/02/28(火) 16:01:09 ID:fMvWs/KM
>>328
ありがとうございます。この問題を解くにあたって参考になるのは共有に関する条文だけですよね?
332 :
326:2006/02/28(火) 16:03:50 ID:fMvWs/KM
それから、177条は不動産に関するもおおのですよね?別荘は動産ですけどそのまま適用していいんですか?
333 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 16:17:06 ID:???
おいおい別荘は不動産だぞ。てか,ある程度勉強してから質問しろ
334 :
326:2006/02/28(火) 16:23:39 ID:???
>>333 スレタイが、「初心者・・・・」ってなっているのに、その言い方は難だ。糞ヴェテが。
335 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 16:27:13 ID:???
別荘がキャンピングカーやダンボールハウスである可能性があるので以下分説する
336 :
326:2006/02/28(火) 16:31:18 ID:fMvWs/KM
(イ)(ウ)に関して、参考条文だけ教えてもらえないでしょうか(><)
337 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 16:41:53 ID:???
(イ)(ウ)は共有者相互の関係について基本書をもう1回速読しろ。
読んでも分からなかったら
書名・ページを挙げて再質問しろ
話はそれからだ
338 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 16:45:14 ID:???
>>334 明らかに
>>326は丸投げ。初心者と言えども少しくらい調べてから質問しろ
条文も参考書も読んでいないと思われても仕方ない
339 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 16:46:51 ID:???
>>335 キャンピングカーやダンボールハウスは登記できない
340 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 16:47:26 ID:???
そこで明認方法の可否が問題となる
341 :
326:2006/02/28(火) 16:54:43 ID:fMvWs/KM
シケタイの物権法、民法の共有に関する条文を読んでるんですけど答えになりそうなのが見つけられません。。
342 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 17:18:39 ID:???
組合契約の所もちゃんと嫁よ?
343 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 17:23:47 ID:???
>>336 (イ)については民事保全法
(ウ)については非訟事件手続法
344 :
326:2006/02/28(火) 17:39:19 ID:???
もう、結構です。
結局、中上級者の方も、わからないんでしょ。
自分の無知を素直に認められないから、いつまでも、糞ヴェテなんですよ。
345 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 17:44:11 ID:???
ニセモノイクナイ
346 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 17:46:30 ID:???
すみません
他の質問スレッドで「テロップをつけろ」といわれたのですが
どうやってつけるのかおしえてください
347 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 17:57:40 ID:???
最高裁判例集のデータベースって、すべての判例が網羅されていますか?
348 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 18:00:11 ID:???
「すべての判例」の意義が問題となるも
349 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 18:12:07 ID:???
受験上、有名な判例の年月日を入力しても、該当なしになることが多いのですが
350 :
326:2006/02/28(火) 18:22:26 ID:fMvWs/KM
結構わかりました。いろいろ調べていると情報がたくさん見つかって、解けそうです。
ありがとうございました。でもひとつだけ最後に教えてください・・これだけわかりません
共有の自分の持分権を第三者に売却・譲渡はできますよね?これは他の共有者の許可はいるんですか??
条文もよければ教えてください。おねがいします。
351 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 18:29:11 ID:???
352 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 18:36:20 ID:???
>>350 答案構成ができたら書き込んでみなよ
ちゃんと自分の考えを書いてあればだれかがツッコミいれてくれる
持分権も一個の所有権なので自由に処分できるのが原則
根拠はそれを制限する規定がないこと。
353 :
313:2006/02/28(火) 19:03:24 ID:???
>>327 あなたのおっしゃる疑問は確かですよねぇ。結論として詐害行為取消権行使
時に、損害賠償請求権に転化していればオッケなのは間違いないのですが・
・・。深く悩むところでもない気がします。みんなそう問題提起してきます
し、司法試験に受かるためにはそれで充分では?
>二重譲渡がされた時点で、社会通念上履行不能となり損害賠償請求権に転化
(厳密には違うが、みなそう説明するし、そう考える方が色々便利)この「厳
密には違う」ということは、履行不能の時点では転化しないということですか
?それならば上記論点を書く必要あると納得できるのですが
言葉足らずですみません。履行不能時点で転化するのは間違いないです。
言いたかったのは、原債権は意思表示に基づく債権であり、他方、損害賠償
請求権は債務不履行という法律上の制度により発生するもの。
とすれば、両者が同じはずはないということです。
でも、転化したものとするのが、何かと都合(保証の射程など)が良いので、
偉い学者の方々も同一とみなしているということです。
同一のものと考えていても、試験上は何ら問題ないようなので気にしないで
下さい。
ちょっと裏探してましたが、見つからないので気にしないで下さい。すんま
せん。
354 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 19:21:33 ID:???
>>329 回答ありがとうございます
私はバカですね、
まださっぱりわからない、、すいません
ただ、既に消滅したはずの特定債権を被保全債権と構成する点は、
損害賠償請求権の引き当てとなる責任財産を確保するための、
こじつけの法律構成っぽいことは分かりました
いろいろご丁寧にありがとうございましたm(_ _)m
355 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 19:33:51 ID:???
>>353 回答ありがとうございます
転化の件、丁寧な解説ありがとうございます
すみませんわざわざ
おかげでその辺は、すっきりしました!
>深く悩むところでもない
確かにそうかもしれませんねー
この問題を解いてて「さぁ何を被保全債権としよう」と考えたとき、
たまたま上記の疑問がわいてきて、分けがわからなくなりました
普段はなーんも考えずホイホイ書いていくところだけに、
本試験はこういうのが怖いですよね・・・本試験になると急に頭が冴えてきますからね( ゙^-^)
いろいろご丁寧にありがとうございましたm(_ _)m
356 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 21:18:17 ID:???
刑法の文書偽造罪について教えてください。
私文書偽造において、名義人からの同意がある場合には、観念説からだと作成者と名義人の同一性を害さないから「偽造」とはならないということなんですが、
これは、名義人が同意したことにより、名義人がその文書の意思を表示させたといえるからということでいいのでしょうか?
そして、このことと関連して、最決昭56.4.8の、名義人からの同意を得て免許証不携帯の交通事件原票に名義人の氏名で署名したという事案で
この事件において「偽造」を肯定する学説は、「偽造」にあたる理由として、このような文書については、その名義人は表示された意思・観念の主体とはなりえないからとしています。
この理由付けの意味が、一見わかった気になったのですが、その実なにをいっているのかよくわかりません。これはどういうことをいっているのでしょうか?
名義人と作成者の人格の同一性は認められるものの、特別に偽造に当たるといっているのか、そもそも人格の同一性が認められないといっているのでしょうか?
わかりにくい文章で申し訳ありませんん。
357 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 22:07:38 ID:???
>>356 > 私文書偽造において、名義人からの同意がある場合には、観念説からだと作成者と名義人の同一性を害さないから「偽造」とはならないということなんですが、
> これは、名義人が同意したことにより、名義人がその文書の意思を表示させたといえるからということでいいのでしょうか?
多分、あっていると思うけど、わかりにくい。
観念説では、同意があることにより、「作成者=同意した人(=名義人)」と考えることになる。ゆえに、「名義人=作成者」となる。ゆえに、「偽造」なし。
> そして、このことと関連して、最決昭56.4.8の、名義人からの同意を得て免許証不携帯の交通事件原票に名義人の氏名で署名したという事案で
> この事件において「偽造」を肯定する学説は、「偽造」にあたる理由として、このような文書については、その名義人は表示された意思・観念の主体とはなりえないからとしています。
> この理由付けの意味が、一見わかった気になったのですが、その実なにをいっているのかよくわかりません。これはどういうことをいっているのでしょうか?
> 名義人と作成者の人格の同一性は認められるものの、特別に偽造に当たるといっているのか、そもそも人格の同一性が認められないといっているのでしょうか?
>
「名義人と作成者の人格の同一性は認められるものの、特別に偽造に当たるといっている」だと思う。この「特別に」が、「このような文書については」ということ。
ただ、この判例は、観念説とか事実説とか言ってない。
358 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 22:11:55 ID:???
>>356 現場にいない承諾者をAとして、当該文書の名義人は、文書の性質上、「単な
るA」でなく「場所的状況において一定の属性を備えたA」であると考えるべき
であるから、その属性のないAを名義人として表示することは、結局人格の同
一の偽りがある。と、いう説明はナルホドと思った。西田各論P340。これが一
般的な説明なのかは分からないけど。
359 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 22:12:59 ID:???
360 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 22:21:30 ID:???
>>357 解説ありがとうございます。
ただ、
>観念説では、同意があることにより、「作成者=同意した人(=名義人)」と考えることになる
とのことなんですが、なぜ同意があることにより「作成者=同意した人(=名義人)」と考えられるのでしょうか?
>>358 西田各論読んでみます。
361 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 22:41:39 ID:???
>>360 > >観念説では、同意があることにより、「作成者=同意した人(=名義人)」と考えることになる
> とのことなんですが、なぜ同意があることにより「作成者=同意した人(=名義人)」と考えられるのでしょうか?
観念説とは、「作成者」の意義を、文書を作成させたと観念できる者という(不正確ですけど)。とすると、同意した人が、文書を作成させたと観念できる者、つまり、「作成者」にあたる。
一方、当該文書には、同意した人の名前が署名されているだろうから、その文書の「名義人(文書に表示された思想の主体)」も、同意した人ということになる。
ゆえに、「作成者=同意した人=名義人」となる。
362 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 22:46:58 ID:???
>>358 この説も、表現は少々異なるけど、交通事件原票供述書という文書の特殊性に着目してる判例と同じではないでしょうか?つまり、判例の「文書の性質上」を、『文書の性質上、「単な
るA」でなく「場所的状況において一定の属性を備えたA」』と詳しく言っているだけかと思います。
363 :
358:2006/02/28(火) 23:00:59 ID:???
>>362 たしかに、判例や肯定説の言いたいことの核心をついているうまい説明のよう
に感じるのですけどね〜。ただ、この説明では、文書の作成者は承諾者Aであっ
て、Aが偽造罪の正犯になるのが筋なんじゃないかと思ったり。そうなると、
やはり本流からは外れている説なのかなとも思います。
西田各論では、「以上のように考えれば、名前の使用を承諾した者は、・・・ 本
罪の教唆犯、幇助犯、(共謀)共同正犯たりうるといえる」となっております
が。
364 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 23:30:50 ID:???
新司法試験合格するにはここでされる質問に対してどれくらいの正答率が
必要だと思いますか?
365 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 23:34:19 ID:???
>>363 > ただ、この説明では、文書の作成者は承諾者Aであっ
> て、Aが偽造罪の正犯になるのが筋なんじゃないかと思ったり。
「Aが正犯」であってますか?「Aから承諾を受けた者が正犯」となる流れのように思うのですが。
> 西田各論では、「以上のように考えれば、名前の使用を承諾した者は、・・・ 本
> 罪の教唆犯、幇助犯、(共謀)共同正犯たりうるといえる」となっております
> が。
↑の記述からも、西田先生は、承諾したAは、正犯にはならないが、「教唆、幇助、共謀共同正犯」になる可能性はあると考えているように読めるのですが、どうでしょうか。
366 :
氏名黙秘:2006/02/28(火) 23:43:04 ID:???
新がどれくらいかは分からないが旧なら苦手な科目以外については大抵答えられる位の力は必要だと思う。
367 :
358:2006/02/28(火) 23:56:21 ID:???
>>365 私の理解不足かも知れませんが、
>>363のように書いたのは以下のように考え
たからです。
この問題のキモは、作成者の意義に関する意思説(観念説?)から形式的に考
えると、名義人=作成者=Aであり、名義人と作成者に人格の同一性の齟齬は生
じないのじゃないかというところでしょう。
で、
>>358の考え方は・・・
この文書から読み取れる名義人は、「その現場にいて違反者とされたA」であ
る。しかし、同意を与えたのはそのような属性のないAである。したがって、
名義人は「その現場・・・A」であり、作成者は「そのような属性のないA」であ
る。よって、名義人と作成者との人格の同一の偽ったものといえる。
・・・という内容だと思います。
とすると、人格を偽って文書を作成したのはAであるから、Aに私文書偽造罪が
成立するのが筋なんじゃないかと思った次第です。
368 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 00:17:37 ID:???
キモ、、、キモす!
369 :
358:2006/03/01(水) 00:21:42 ID:???
>>365 あー、俺誤解しているかも。
実際に署名した者をBとしたとして・・・
この文書から読み取れる名義人は「その現場にいて違反者とされたA」である。
したがって、そのような属性のないAの同意は無意味である(甲が乙から同意
を得て丙名義の文書を作成したのと同じ。この場合乙の同意は甲の文書偽造罪
成立に何ら影響を与えない)。よって、この文書の作成者は「その現場にいて
違反者とされたB」であるから、結局、名義人と作成者の人格の同一性の偽り
が認められる。
・・・と、考えるべきなのかな。
370 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 00:25:47 ID:???
平成14年民法第二問について、ある本では任意代位による方法というのが出ているのですが、
よく意味がわかりません。債務者が第三者弁済を拒否しているのだから使えないのではないですか?
371 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 00:33:06 ID:???
その通り。どの本?
372 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 00:49:05 ID:s4k0HDYQ
保証債務の時効利益放棄と保証人の主債務の時効援用に関して質問します。
保証人が保証債務の時効の利益放棄後、主債務者が主債務を援用する前に保証人が主債務の時効を援用できるかという論点がありますよね。
では、保証人が保証債務の時効の利益放棄後、主債務者が主債務の時効を援用した場合には、保証人は当然にふじゅう性により保証債務の消滅を主張できるでしょうか?
それとも、この場合も論点となるのでしょうか?
373 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 00:51:48 ID:s4k0HDYQ
372の続き
主債務が消滅すれば、当然にふじゅう性による消滅を主張できそうな気がするのですが。
ご教示よろしくお願いします。
374 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 00:51:48 ID:???
その場合は論点にならず。附従性で当然消滅。
375 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 00:53:02 ID:s4k0HDYQ
>>374さん
やっぱりそうですよね。
どうもありがとうございました。
376 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 01:05:17 ID:???
潮見のプラクティス民法(p443)には、
矛盾挙動禁止の観点から信義則に反し許されない的なことが書いてある。
377 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 01:05:17 ID:???
民訴的には論点だな
378 :
376:2006/03/01(水) 01:10:28 ID:???
と思ったが、主債務の時効利益放棄の話だった。スマソ
379 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 01:19:14 ID:s4k0HDYQ
>>376-378 てことは、
ふじゅう性により消滅するとも思える。
しかし、妥当じゃないだらかんだら
そこで、信義則上ふじゅう性による消滅を主張できない
って感じでしょうか?
380 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 01:22:48 ID:???
>>379 いや、
>>376は勘違いだったんだろう。
附従性により問題なく消滅する。論点ではないということだ。
実質的にも、保証債務の時効利益放棄したからといって、主債務消滅時にも
弁済をする意思を示したと見るのは難しいと思われる。
だから附従性による消滅を認めても問題ない。
381 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 01:55:44 ID:s4k0HDYQ
>>380 どうもありがとうございました。
この事案が出された場合、問題文ちゃんと読んで事案を把握しないと危ないですね。
382 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 09:00:58 ID:???
>>367>>369 難しいくて良くわからないけど、「名義人と作成者の間の人格に同一性がない」ということと、「誰が犯罪の主体となるか」を混同されている気がしますが、どうでしょうか?
今の議論は、あくまで実際に作成したBの行為が、文書偽造罪にあたるかを検討していると思います。
同意を与えたAは、別途検討することになり、西田先生は、Aに教唆、幇助、共謀共同正犯の可能性を認めているのではないでしょうか?
383 :
358:2006/03/01(水) 09:41:25 ID:???
>>382 > 「名義人と作成者の間の人格に同一性がない」ということと、「誰が犯罪の主体となるか」を混同されている気がしますが、どうでしょうか?
うん。自分でもそこに誤解混同があるんじゃないかなと思った。
ただ、西田各論の該当箇所を要約抜粋しますが、
『 ・・・意思説の意味ではAが作成者であるとしても、そこではなお名義人と作成
者の同一性が偽られているから本罪の成立を認めて良いと思われる。
以上のように考えれば、名前の使用を承諾した者は、文書作成の名義人でな
いから、現実の作成者とともに文書に対する公共の信用を侵害した者として、
本罪の教唆犯、幇助犯、(共謀)共同正犯たりうるといえよう。』
とあるのは、Aを作成者として犯罪の主体として捉えていこうとする志向があ
ることも確かだと思う。
384 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 11:19:56 ID:???
憲法の公共の福祉で、一元的内在制約説をとった時になぜ経済的自由権の積極的規制が合憲といえるのか、ずっと考えているのですがわかりません。一元的内在制約説の方がいたら教えて下さい!
385 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 12:01:57 ID:???
>>384 公共の福祉を個々人の人権に因数分解するんだよ
それが可能かどうかが一元的内在制約説をとれるかどうかの分かれ目
386 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 12:02:29 ID:???
一元的内在的制約といっても、人権の性質によって制約に幅を持たせることは理論的にも可能だから。
経済的自由に対する積極目的規制も当然合憲になりうる。
387 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 12:25:11 ID:???
388 :
384:2006/03/01(水) 12:33:54 ID:???
>>385 お返事ありがとうございます。
まだピンとこない私のような者にも分かるような具体例はありませんでしょうか。
たとえば酒屋の出店規制がどうして人権の「調整」だと言えるのか、既存酒屋の利益は守られていますが、参入希望者の利益は全く顧みられていないように思えてしまいます。
389 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 12:59:43 ID:???
>>388 酒屋の出店規制ってどういう目的があると思う?
既存酒屋の利益を守るため?違うでしょ。
390 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 13:10:06 ID:???
>>383 > 現実の作成者とともに文書に対する公共の信用を侵害した者として、
> 本罪の教唆犯、幇助犯、(共謀)共同正犯たりうるといえよう。』
>
> とあるのは、Aを作成者として犯罪の主体として捉えていこうとする志向があ
> ることも確かだと思う。
うーん。西田先生は、なんとかAにも罪責を負わせたいと思っているみたいだね。でも、それは、「普通の正犯」としてではなく、教唆、幇助、共同正犯としてだと思うよ。
だから、まず、主犯であるBの行為について、正犯を成立させる必要があると思う。
西田先生の本を実際読んだ訳ではないので間違っているかもしれないけど、Bの罪責とAの罪責をキッチリ区別したほうが良いと思う。
要約を読む限り、西田先生は、Aの罪責を問題にしている気がします。一方、初めに質問してくれた方の判例では、Bの罪責が問題となってますね。
391 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 13:11:22 ID:???
酒屋の出店規制(距離制限?)って廃止されたんじゃなかったっけ?
392 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 13:16:31 ID:???
>>なぜ経済的自由権の積極的規制が合憲といえるのか
規制目的二分論を採用したとして、積極的規制が必ずしも合憲になるわけではないよ。
緩やかな審査基準で足りる=合憲になりやすい、ということ。
公共の福祉論と二分論は、やや次元の違う話かと思われ。
大雑把にいえば
@前者:人権に限界はあるのか→ある。公共の福祉が明文の根拠→公共の福祉の意味・内容は?(学説対立)
A後者:人権に限界があるとしても、あらゆる人権の制約が許容されるわけではない
→どのような人権制約立法が違憲となるのか
→違憲審査基準。そのひとつが二分論
というようなニュアンスかと思いまふ。
393 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 13:21:42 ID:???
>>388 質問の意図をはずしているかもしれませんが、
一元内在制約説を「人権と人権の衝突を調整する原理」と定式化してしまうと、
酒類規制の判例では、規制目的を、税金徴収の適正確保と認定しているので、人権と人権の衝突がなく、経済的自由を制限できなくなってしまうのではないか、という疑問が生じると思います。
この点について、一元内在制約説が、どのように説明するのかは知りません。
しかし、判例は、公共の福祉について一元内在制約説を採っていると明言している訳ではありません。
ですから、学説は、あくまで学説であると理解し、必ずしも無理やり判例にあてはめる必要はないのではないかと思います。
394 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 13:23:30 ID:???
>>392に同意。
微妙にずれた質問だと思う。
出店規制って時限立法のやつだっけ?
395 :
388:2006/03/01(水) 13:58:57 ID:???
すみません。よく分かってないので質問がずれてしまっているかもしれません。
特に経済の発展など経済政策的な理由の規制の場合、人権相互の調整と言えないのではないか、というのが疑問だったのかもしれません。参考答案など読んでもそこを説明してくれているものが見付からず…
>>395 内在一元説を提唱した宮沢先生は、
たしか、経済的自由においては公共の利害とも調整も視野に入れるとしてたはず。
それも内在的な制約であると。
自分の考えだと、公益(経済の発展)も、結局は個々人の利益の集積といえる
(ただし、そこで想定されているのは具体的個人ではなく、抽象的個人)
そのような「人権の集積」と「制約される側個人の人権」相互の調整の原理と考えているのではないかな
397 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 14:20:25 ID:???
人権制約の根拠が他の人権のみと考えるからおかしいんだよ。
このような論理が正しいとすれば,贈収賄罪とかの国家的法益に関する罪は全部違憲になる。
俺もよくわからんけど,国家的法益も究極的には個人の人権に還元されるとか考えるのだろうか・・・?
司法試験の合格だけを考えるならあまり深く考えないほうがいいと思うが。
398 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 14:22:21 ID:???
被ってしまった。。。
399 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 15:20:09 ID:???
400 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 15:25:48 ID:???
グレート芦部にケンカを売っているスレはここですか?
401 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 15:27:19 ID:???
>>399 一元内在制約説のいう人権=基本権ならばおかしいと思う。
402 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 15:27:46 ID:MKVv6W64
法テラスにいって 労働相談したら 社労士居ないのに気付いて なぜか司法書士〜
法テラスに行って 遺言相談したら 行政士居ないのに気付いて なぜか司法書士〜
法テラスに行って 境界相談したら 調査士居ないのに気付いて なぜか司法書士〜
法テラスに行って 家事相談したら 弁護士居ないのに気付いて なぜか司法書士〜
法テラスに行って 司法書士の紹介うけた 無料相談のつもりが 扶助から5000円〜
法テラスに行くと いつも司法書士が居る 彼らの費用も扶助から 支払われるのかな〜
403 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 15:55:04 ID:???
基本権と人権って違うんですか?基本的人権の略し方の違いかと思っていました
404 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 16:16:02 ID:???
もともと違う概念のようだが、現在では厳密な使い分けはなされていないし、
ひとによって語の用い方も区々だ、と誰かの基本書で読んだ。
>>401がどういう意味で使っているのかは不明だが。
405 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 16:20:59 ID:???
流れ読めなくて申し訳ありませんが、集合債権譲渡担保について質問です。
目的債権の特定が要求される時期についてです。
最判平12・4・21は、債権譲渡予約については、予約完結時に存在する債権群が債権譲渡担保の対象となるから、
予約完結時に特定されていればよいと判示しています。
だとすると、債権譲渡担保の場合は設定契約によって債権が確定的に譲渡される(最判平13・11・22)から、譲渡
担保契約時に特定されている必要があるということで良いんでしょうか。
ずいぶん早い気がするんですが。
406 :
388:2006/03/01(水) 16:25:49 ID:???
あれから色々考えてみました。
人権を制約できる根拠として、明文があれば問題ないことになりますよね。
(審査基準は別途考えることにします)
[他の明文があるもの]
・他者の人権
・公務員関係(贈収賄の禁止などもここに入れる)
・選挙の公正
・税金(酒屋の規制、サラリーマン税金問題など)
となると、経済政策に明文がないことになる
そこで、そうした経済政策のようなものを
「公共の福祉」と表現したのではないか
これって一元的外在制約説になっちゃってませんか?
407 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 16:29:27 ID:???
だから、公共の福祉だって他者の人権に根拠を持たないとだめだって
408 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 16:31:56 ID:???
>>406 内在的制約説に限界を感じたのなら高橋センセの基本書嫁
409 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 16:33:21 ID:???
>>403-404 基本権とは憲法上規定のある権利(人権)の意味で使うのが一般的だと思う。
人権や基本的人権の用語の使い方は論者によってさまざま。
>>406 >人権を制約できる根拠として、明文があれば問題ないことになりますよね。
これが外在制約説の発想では?
410 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 16:37:41 ID:???
公共の福祉論はめちゃくちゃ難しいくせに試験で書くことはほとんどないから深く考えないほうがいいと思うが。
411 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 16:42:02 ID:???
胎児は自然人じゃないのか
412 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 16:42:50 ID:???
うん
413 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 16:42:55 ID:???
一元外在制約論でいいんだよ
414 :
388:2006/03/01(水) 16:43:07 ID:???
すみません。煽りじゃなくて本当に悩んでいます。
論文の問題集など読んでも
○○の権利は○○条で保障される
ただし公共の福祉による制約はありうる
違憲審査基準は・・・
という感じでさらっと書いてあるので、
そんなに簡単に制約できると書いちゃっていいのだろうかと
疑問に思ったんです。でも書こうと思うと書けない
415 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 16:47:12 ID:???
>>414 高橋和之「立憲主義と日本国憲法」(有斐閣)を嫁
話はそれからだ
416 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 17:19:28 ID:???
>>406 > あれから色々考えてみました。
> 人権を制約できる根拠として、明文があれば問題ないことになりますよね。
法律を根拠に、憲法上の人権を制約できると読めます。だとスレば、致命傷です。
> [他の明文があるもの]
> ・他者の人権
> ・公務員関係(贈収賄の禁止などもここに入れる)
> ・選挙の公正
> ・税金(酒屋の規制、サラリーマン税金問題など)
これらの利益(立法目的)を、人権に内在すると考えるか、外在すると考えるかの違いに過ぎないのでは?
> となると、経済政策に明文がないことになる
> そこで、そうした経済政策のようなものを
> 「公共の福祉」と表現したのではないか
↑意味がよくわかりません。が、判例は、これらを「公共の福祉」と表現したのでしょう。正確には、「公共の福祉」の具体的内容として、上の四点等を言っていると思います。
ただ、判例は、一元内在説にたっているとは明言してないと思いますので、無理やり判例と学説を整合させようとすると、時間の無駄です。
417 :
392:2006/03/01(水) 17:22:16 ID:???
>>388さん
すいません、質問の意図が掴めていませんでした。
戸波(新版)p157
「ただし、人権の制約根拠は他者加害の禁止以外にも存在することに注意しなければならない。
たとえば、建築制限における美観・町並みの維持のための規制、文化財保護のための規制は
社会公共の観点からの規制である。
公務員の政治活動や労働基本権の制限は、公務の中立性・公共性に求められ
それは必ずしも他人の人権に還元されない。
このように、公共の福祉の内容としては、対立する個人の権利の尊重ということのほかにも
社会生活の公共性の保持の観点からの規制がありうる。」
との記述がありました。
418 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 17:28:30 ID:0g0JyFTv
検察官に秘密保持義務ってありますか?
あるとしたら根拠条文を教えてください。
419 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 17:38:36 ID:???
>>416 > 法律を根拠に、憲法上の人権を制約できると読めます
俺には他の憲法規定を指しているとしか読めないのだがお前未習?
420 :
388:2006/03/01(水) 17:49:33 ID:???
みなさんおつき合いいただきありがとうございます
>>417さん
そうすると、言葉の意味にもよりますが、戸波先生は一元的内在制約説はとっていないということでよいのでしょうか。
>>416さん
別の方が書いて下さいましたが、「明文があれば」というのは、憲法の明文があればという意味でした。
選挙の公正も税金も一応憲法に明文があるので、
公務員関係が憲法の構成原理であるという説と同じように考え、
憲法vs憲法の問題だと言えるのではないかと・・・
明日にでも高橋先生の本を読みに行ってみようと思いますが
他にこの点を分かりやすく説明してくれている推薦書などありますか?
421 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 17:56:00 ID:???
422 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 18:06:53 ID:???
423 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 18:11:16 ID:???
共有物を勝手に第三者に売却したら横領罪ですか? 窃盗罪ですか?
424 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 18:19:37 ID:???
そんなことしたことないからわからないけど
知ってる知識をききたいの(w
425 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 18:28:49 ID:fi3ngHKo
423
占有の有無で区別
426 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 18:49:17 ID:???
仮に自己が占有する共有動産を勝手に第三者に売却したとします。
これは他の共有者から委託されて占有していた物を無断で処分したから横領罪、でよろしいのでしょうか?
判例を探してみたのですが、ちょっと見つからなくて・・
(共同占有の場合に窃盗という判例はみつけたのですが)
427 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 19:06:43 ID:???
おっけー。
共同占有で窃盗という判例も知ってるようだからもう何も言う事はない。
428 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 19:18:02 ID:???
429 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 20:10:46 ID:???
不動産保存の先取特権は保存行為の後で登記すればいいのに、
なんで不動産工事の先取特権は着手前に登記しなければならないのですか?
工事費用領収書を添付して工事後に遅滞無く、のほうが手続き的に良さそうな気がするのですが。
430 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 22:21:57 ID:???
御世話になります。
民法の基本書は何がいいでしょうか?
書店で内田、s、双書、ダットサンとみましたが
ビジュアル的には内田がいいのかなと思いましたが
ここは先輩達の意見を聞いてからでもいいかなと判断しました。
因みに学生、旧試験受験(法化に行く金はないです、親にも迷惑かけれないし)
今まではレジュメとC、伊藤六法だけでしたが少し不安なので・・・・
宜しく御願い致します。
431 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 22:28:55 ID:???
>>430 債権各論が出れば川井健の民法概論が通説ベースのスタンダードな基本書としてオススメ
ただ予備校本で通説的見解を身に付けているなら内田やSシリーズでもいいと思う
夜分にありがとうございますm(__)m
Sは改定されてるし安そうですよね(^^ゞ
Sでも択一プロパーや知識補充は大丈夫ですよね?
すいません重ね重ね
433 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 22:43:29 ID:???
近年の択一ならSシリーズ程度の知識があれば大丈夫でしょう
予備校本で通説的知識を補えるなら申し分なし
ありがとうございましたm(__)m
早速、購入してみます。
択一憲法ですが伊藤真セレクション憲法だけで今は行っています。
過去問もやはり購入した方がいいですか?
435 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 23:02:59 ID:???
過去問は絶対いる。
てか伊藤真セレクションって簡単な過去問ばっか集めてその気にさせるぼったくり本だぞ
436 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 23:05:53 ID:???
今年の受験を考えているならSを一気に読むとかしかないだろうね。
来年の受験でいいなら内田を勧めたいが。
あと、択一知識は基本書で学ぶよりは過去問や問題集で学ぶものですよ。
基本書は最初の理解と論文用だと思った方がいい。
今年の択一受験するなら明日にでも民法の択一過去問買ってできるだけ早く終わらせてください。
択一憲法は過去問と出題傾向がだいぶ異なるので、過去問は無理に買う必要はないかと。
問題集と、判例百選を読む方が吉。
刑法は平成10年以降くらいの過去問と問題集をどうぞ。択一対策なら基本書は不要。
みなさん、私のような初学者にありがとうございます。
民法はSを一気読みしてみます。
憲法は問題集(択一の泉等ですよね)を購入します。
プロパーは確かに過去問をやれば学べますね
補足です。
問題集は択一条文問題集でもいいですか?
439 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 23:29:02 ID:???
>>438 本試験の形式に慣れないとだねだから
それだけでは足りない
440 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 23:30:07 ID:???
憲法からお願いします。
未成年者の人権を制限する事例問題の処理方法なんですが、
@当該人権は憲法で保障されるか→認定
Aそれにしても、未成年を理由に制限してよいのか→パターナリスティックな制限肯定
Bさらに目的と手段の合憲性を検討
→ここでは、未成年者特有の事情を考慮に入れてあてはめ。
概ね、こういう流れでいいんでしょうか?
441 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 23:32:51 ID:???
>>438 ダメ。択一の泉なり、早稲田セミナーの択一問題集なりを買ってください。
442 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 23:37:28 ID:???
>>438 悪いこといわない。ロー行け。
万が一にも君が今年の旧試験に受かる
可能性などない。
煽りでなく、親心。時間を無駄にしないで下さい。
勝負の土俵にあがるまで数年かかる試験だから
(東大総計スペックなのは当然)。
443 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 23:40:53 ID:???
>>440 普通は人権享有主体の話を先に書かない?
未成年の場合にはどっちでもいい気がするけど。。。
444 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 23:44:06 ID:???
>>442 初受験みたいだから、今2年次とかなんじゃないの?
だったらまだ現行受験でも問題ないでしょ。
445 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 23:44:49 ID:???
・・・人権享有主体?
未成年者に人権は認められるか、ってこと?
446 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 23:46:11 ID:???
>>443 未成年者が日本国民の場合と外国人の場合が考えられるので以下分説する
とでもするのか?
未成年者の享有主体性なんて論ずるまでもないだろw
447 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 23:47:05 ID:???
448 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 23:49:43 ID:???
449 :
392:2006/03/01(水) 23:54:59 ID:???
>>395に関して。
芦辺(新版)p97によると、一元的内在制約説の論拠は
@公共の福祉とは人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理
Aこの意味での公共の福祉は、憲法規定にかかわらずすべての人権に論理必然的に内在している
とあります。
@は理念的意味を含み、具体的な人格間における人権の衝突は要求されていない、と読むのが自然ではないでしょうか。
そうでなければ、例えば産業革命〜社会権の登場期のような状況に対応できないような…。
そう解することができるならば
A当該人権の制約が、制約される人権に内在しているものといえるのであれば
制約の性質(精神的自由であろうと経済的自由であろうと)自体は
制約が許容されうるか否かに関しては、特に問題ではない、と言えるのではないでしょうか。
どのような制約が許容されるのか(合憲性判定基準)は権利の性質に応じて異なりますが。
そして「人権に内在する制約」と言えるだけの正当化が要求される分、一元的外在制約説よりも厳格である。
私は、このように理解していたのですが、どうでしょう。。
誤りがあれば訂正願いますorz
戸波先生は公共の福祉論において、どの立場を採られるか明言された記述が見当たらなかったです。(
>>417)
しかし、芦辺p98に
『近時の学説においては、内在的制約とは…「個人の人権の間に存する矛盾の衝突の調整と
自由国家にとって最小限の任務とされる社会秩序の維持と危険の防止である」とかなど
その意味を限定しようとする立場が有力である』
とありますので、「公共の福祉=人権相互の矛盾・衝突の調整」に必ずしも限定されないことは確かなのだろうと思います。
450 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 23:58:15 ID:???
>>445 未成年者には成年者と同様に人権が保障されるか,ってこと
451 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 00:00:17 ID:???
>>448 人権享有主体だっていうのは当然の前提として流すでしょ。
あえて書いてもいいけど、どうせ1行程度で触れるだけだからあえて書くまでもない。
未成年者の享有主体性の問題として問題を立てる人もいるけど、
普通は未成年者の人権制約根拠、っていう問題の立て方をすると思う。
452 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 00:06:30 ID:???
被告人の勾留は逮捕前置主義が前提とされていないのですか?
453 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 00:14:26 ID:???
日本国憲法は日本国民の人権を保障している。
未成年者も日本国民であれば当然に憲法上の人権を保障される。
したがって、人権享有主体性を論じる必要はない。
ただ、未成年者であることから、成人一般とは異なった人権制約が認められるのではないのか、
認められるとすれば、いかなる根拠で認められるのか、人権制約根拠論が問題となる。
人権享有主体性論 と 人権制約根拠論 を 混同してはいけない。
454 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 00:16:17 ID:???
>ただ、未成年者であることから、成人一般とは異なった人権制約が認められるのではないのか、
>認められるとすれば、いかなる根拠で認められるのか、
これがまさに人権享有主体性の問題なのだが・・・
455 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 00:17:36 ID:???
Aは、Bに対して借家人Cの住んでいるA所有の建物を売渡した。その後間もなく、Cは、その重過失により、これを焼失させてしまった。Bは、Aに対して手付けを交付している。A、B、C三者間の法律関係を論ぜよ。
(民法・昭和54年度 第2問)
この問題で、手元にある予備校の参考答案では、AB間を534条1項の問題としています。
しかし、この場合は、賃借人Cの過失による焼失であり、履行補助者として、当事者に帰責性があることになるのではないかと思えます。
賃貸人たる地位が移転してるか否かにかかわらず、少なくとも両者に帰責性がないことを要件とする534条1項の適用場面じゃない気がするのですが…。
この考えは間違っているのでしょうか?
456 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 00:18:57 ID:???
>454
概念定義の問題だと思うが、
外国人や法人に関しては、人権享有主体性と人権制約根拠論の双方が問題になるが、
未成年者に関しては、人権制約根拠論のみが問題になる。
ただ、一般的に教科書などでは、人権享有主体性の項に列挙してるけどね。
厳密には、議論のレベルが異なる。
457 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 00:25:17 ID:???
>>453 人権制約根拠が人権享有主体に着目したものになってるわけで両者は次元が違う
458 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 00:25:47 ID:???
>455
建物売主Aが建物買主Bに対して負っている債務は、
建物所有権移転義務(ただし、これは通常意思表示のみで移転)
建物登記移転義務
建物引渡義務
だよね。
で、当該建物の賃借人であるCは、かかるAの債務履行に関して、いったいいかなる補助をしてるのかな?
Cは、AのBに対する債務の履行補助者じゃないでしょ。
459 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 00:26:47 ID:???
>>440 人権共有主体性なんかよりも、ちゃんと成人の人権制約原理=公共の福祉論に触れないとだめだよ。
成人も人権は制約されるのに、それに加えて未成年者特有の制約原理がなぜ必要となるのかが問題なんだから。
多分分かってるんだとは思うが、書いてないことは伝わらないからね。
>>455 534条1項は「債務者」に帰責性がないことを要件とする規定。
債権者に帰責性があっても適用され得ます。
460 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 00:28:32 ID:???
>458
おおおっ、そうですね!
凄い悩んでたんで、本当に嬉しいです!
ありがとうございます!
461 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 00:30:32 ID:???
>457 ? じゃあ、人権享有主体に着目して、
在監者についても、人権享有主体性から論じるの?
公務員についても、人権享有主体性から論じるの?
いずれも、日本国民である以上、当然に人権享有主体でしょ。
ただ、在監者であること、公務員であることを理由として、一般国民と異なる人権制約が認められるのか、
人権制約根拠が問題になるんですよ。
未成年者も同じ事です。
在監者や公務員が、通常の教科書で並列的に論じられてるのは、
かつての特別権力関係論で包括的に議論されてきたからであって、
議論の中身は、人権制約根拠論。
462 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 00:37:20 ID:???
こどもに人権はあるのか、
ってことはそんなに自明なことでもないと思うけどね。
少なくとも歴史的に、そんなに自明だったとは思えん。
その意味で在監者とも公務員とも異なる。
463 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 00:39:14 ID:???
>>460 悩みが解消されたところ申し訳ないけど、
>>458は間違ってると思われ。
履行補助者の過失ってのは、つまるところ債務者の帰責事由としてよいかどうかの問題であって、
履行に際して具体的に補助的行為をするかどうかは、判断の一要素に過ぎない。
実際、家族等の同居人の故意過失でも債務者側の過失として論じられるでしょ。
仮に、引き渡し期日前に、賃借人の重過失によって目的物が滅失した事例だとしたら、
普通は債務者に帰責自由が認められると思うよ。
464 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 00:40:20 ID:???
>>460 売主は、善管注意義務負うでしょ? 構成によっては、賃借人の故意・過失は売
主の善管注意義務違反になりうるよ。
465 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 00:43:08 ID:???
賃貸人たる地位は契約と同時に移転しているから賃借人の過失は債務者の過失と同視しえないと思われ
466 :
458:2006/03/02(木) 00:44:28 ID:???
>460
ただね。
危険負担というのは、双務契約において、「債務者の責めに帰すべからざる事由」 によって一方債務が
消滅した場合に、他方債務の存否如何という問題だよね。
で、債務者の帰責性が問題になる。
で、通常は 「債務者の故意・過失」 に加えて、契約当事者は信義則に支配される緊密な関係にあるから、
「債務者の故意・過失と信義則上同視できる事由」 も、帰責事由に含めるわけ。
その上で、債務者の債務履行を補助する者(=履行補助者)に関しては、債務者は履行補助者をつかって
活動範囲を拡大して利益を得ていること(報償責任)、履行補助者を指揮監督する立場にあること(危険責任)
から、履行補助者の故意・過失も、債務者の故意過失と信義則上同視できる、と考えるわけ。
だから、さきほどの問題で考えなければならないのは、賃借人Cが履行補助者であるか否かではなく、
賃借人Cの過失による焼失が、建物売主Aの過失と、信義則上同視できるのか否か、なんだよね。
もし、同視できると判断するのであれば、賃借人Cが履行補助者ではなくても、
建物売主Aに帰責性ありになるから、債務不履行責任の問題になり、危険負担の問題ではなくなる。
467 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 00:45:32 ID:???
>>465 所有権の移転時期の問題とも絡んでくるんで、一概にそうもいえないんじゃな
いかと思う。というか、そこがこの問題の論点なんじゃあるまいか。
468 :
458:2006/03/02(木) 00:45:40 ID:???
>463 お、先に補足説明されちゃったよww
469 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 00:46:28 ID:???
>>465 うん。だから債権者側に帰責事由があるから534条1項により
債権者が危険を負担するってのが所有権移転時期を所有権移転時に採る説の帰結。
段階的所有権移転説だとどうなるかはシラネ。
470 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 00:47:01 ID:???
人権享有主体性の問題と
人権享有の程度=人権制約の程度の問題を
混同しているスレはここですか
471 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 00:48:05 ID:???
>>461 俺は上にもあるとおり、用語法の問題だと思うが。
そういう問題を「未成年者(公務員・在監者)の人権享有主体性」の問題として項目立てしていることもある。
人権享有主体性って言葉の意味に、本来の字義のほかに一般国民と異なる制約可能性、という言葉も読み込んでいるんだろう。
誤解をまねきやすいとは思うが、基本書等でそういう用語法が用いられている以上間違いでもないかと。
もしかしたら慣用上そういう用語法が認められているのかもしれないから。
472 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 00:49:22 ID:???
>>471の3行目に、
そういう問題を『基本書や論文とかでは』・・・に訂正。言葉抜けちゃった。
473 :
469:2006/03/02(木) 00:49:38 ID:???
訂正
×債権者側に帰責事由がある
○債務者側に帰責事由がない
474 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 00:49:49 ID:???
人権享有主体性が認められなければ
制約うんぬんは問題にならないことになるから
その見解は妥当ではないよ
475 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 00:50:51 ID:???
そこで履行補助者と利用補助者を峻別する我妻説ですよ
476 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 00:51:29 ID:???
>>449 積極目的の規制も「内在する制約」と言うのは無理があると思う
477 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 00:53:45 ID:???
>>476 なんで?一元的内在制約説からの説明も知ってるでしょ?
内容の当否はともかく、論理的には問題ないと思うが。
478 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 00:54:58 ID:???
>>470 人権制約の根拠には人権享有主体に着目するものと
人権そのものに着目するものがあるからその等式は正しくないと思われ
479 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 00:57:48 ID:???
480 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 00:58:21 ID:???
確かにね。享有の程度=制約の程度、ってのは誤解があるわな。
享有しているからといって制約できないわけじゃないし。
481 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 00:59:21 ID:???
なんだっけ?
社会国家的公共の福祉だっけ?社会主義的公共の福祉?
・・・前者かな。しばらく芦部読んでないから思い出せない。
482 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 01:04:17 ID:???
前者
483 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 01:05:43 ID:???
未成年者の人権共有主体性を論ずるのはまだ分かるとして、在監関係や公務員関係は論じないだろ・・・・
未成年者で論じるのは、未成年者は有権者じゃないからじゃなかったか?
484 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 01:05:51 ID:???
内在する規制だといえばどのような規制も許されることになりかねず
法律の留保と変わらないのではないかとの懸念が捨て去れない
485 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 01:06:25 ID:???
>>483 18歳から憲法改正国民投票できるようになる方向ですが何か?(自民党です)
486 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 01:07:36 ID:???
>483
>未成年者で論じるのは、未成年者は有権者じゃないからじゃなかったか?
それは、根拠ではなく、帰結
487 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 01:08:46 ID:???
未成年者が外国人かもしれないから一言触れるってことじゃないのか?
488 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 01:10:17 ID:???
未成年は非国民だな。
489 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 01:12:11 ID:???
>>485 そもそも憲法は何歳以上を成年者というのを定義してないわけだが。。。
なんか人権享有主体ついては話が錯綜してるので一度手元の基本書を読み直してからの書き込みをおすすめする。
490 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 01:12:16 ID:???
ナシオン主権やプープル主権との関係がある
なんていうと思ったらやっぱりないかもしれん
Now Loading・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
492 :
440:2006/03/02(木) 01:26:27 ID:???
こんなブロックではどうでしょうか?
(憲法上保障される権利・自由であることを認定したうえで・・・)
では、かかる権利・自由を未成年者であることを理由に禁止することは許されるか。
人権は人が人であるがゆえに認められることから、未成年者も人権享有主体性を有するところ、
未成年を理由とする特別の制約が認められるかが問題となる。
思うに、未成年者はその未熟性ゆえに十分な判断能力を有しないことがある。
そこで、未成年者の人権については、「公共の福祉」(13条)による内在的制約に加えて、
自己への加害防止を理由とする後見的見地からの制約をも許容すべきである。
もっとも、人権を行使することによって人は成長していくのだから、後見的制約も制限的なもの
でなければならない。具体的には、本人の人格的自律そのものを回復不可能な程度にまで害して
しまうような例外的場合に限って、後見的制約は許されると解すべきである。
しかし、ここからどういう風に違憲審査基準につなげるのかが分かりません。
流れが間違っているからでしょうか?
493 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 01:29:24 ID:???
具体的には
の後に違憲審査基準を持ってくればいいんじゃないか?
494 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 01:33:02 ID:???
>>492 上にも書いたけど,人権制約根拠ってのは人権享有主体に着目するものと人権自体に着目するものがあるから
違憲審査基準っていうのは問題となっている人権も挙げないと書けない。
一般論を言えば,審査基準そのものを緩める方法と審査基準そのままで考慮要素に
未成年者特有の事情を入れる方法があると思うけど,後者のほうが書きやすいと思う。
495 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 01:37:54 ID:???
そのとおり。人権は13条から40条まで沢山あるわけで、
そのどれに対してもくっ付けられる用意をしておくこと。
496 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 01:38:17 ID:???
代襲相続に関して確認をおながいします。
昭和59年に死亡した被相続人Aには1000万円の相続財産。
民法900条の相続人は兄弟姉妹9名。
そのうち7名はAより先に死亡しており、配偶者も子もいない。
(本当は7名のうち1名戦地から帰ってこない人物がいるが、そいつは
失踪宣告で抹殺予定。)
残りの2名(B・C)には子がいるが、B・Cおよびその配偶者は
Aより前に死亡している。
Bの子Dは一人っ子、Cの子E・F・G・H・Iは5人兄弟。
この場合、被相続人Aの相続財産1000万円は民法889条2項により
Dに500万円、E・F・G・H・Iに500万円代襲相続される(株分け説)
ということでいいんだよな?
「D〜Iで1000万円を等分」ではないよな?
>>494 >審査基準そのままで考慮要素に未成年者特有の事情を入れる方法
この場合は、パターナリスティックな制約については展開しないわけですか?
498 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 01:43:45 ID:???
>>496 >Dに500万円、E・F・G・H・Iに500万円代襲相続される
でOK
499 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 01:45:42 ID:???
>>497 たとえばある人権の制約には合理性が必要っていう基準を立てたとして,
未成年者は判断能力が未熟だから自己加害行為を禁止することにも合理性があるって論証をすれば,
このあてはめはまさにパターナリスティックな制約を展開している。
500 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 01:47:47 ID:???
>>497 >>499のたとえはちょっとわかりにくかったかもしれないけど,
未成年者特有の事情を考慮してること自体がパターナリスティックな制約を前提としている。
501 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 01:51:00 ID:???
前から気になってたんだけどさ、「パターナリスティック」ってどういう意味なの?
502 :
497:2006/03/02(木) 01:51:57 ID:???
>>499 なるほど!!
僕のブロックは、先に未成年の問題が前面に出てたから、うまくいかなかったわけですね。
503 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 01:52:48 ID:???
お前(未成年者)はバカだから俺(国)の言うことに従っとけばいいんだよってこと
504 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 01:53:40 ID:???
505 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 01:54:05 ID:???
506 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 02:03:15 ID:???
中世イギリスのパターナリ棒(子供を保護する司祭が儀式に使った棒)に由来している
507 :
496:2006/03/02(木) 02:06:07 ID:ITejSlkg
508 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 02:17:26 ID:???
>>504 いや、内容とかじゃなくて「パターナリスティック」っていう語の語源(日本語訳?)が知りたいんだよ。
基本書とか見てものってない。
509 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 02:17:52 ID:???
>>506 それホント?前からパターナリスティックの語源が気になってたんだけど。。。
510 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 02:20:31 ID:???
パターナリズム(英:paternalism、家父長主義原理)とは、国家が個人の自由ないし権利に対し、
介入ないし侵害することを正当化する原理のひとつである。
この用語が社会的問題として喚起されたのはフリードソンによって、医療現場における、医療者と
患者の権力関係をパターナリズムとして告発したことが切欠となっている。
511 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 02:20:40 ID:???
>>509 詳しくは「大英帝国における後見制度」を読め
民明書房出版だ
512 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 02:20:50 ID:???
パターナリズムの日本語訳は国親思想だろ
513 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 02:21:00 ID:???
514 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 02:22:17 ID:???
なんでパターナリズムな制約、じゃないの?
515 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 02:22:55 ID:???
>512 どういう訳語をあてるかなど、本質的な問題じゃないわなw
516 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 02:23:32 ID:???
517 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 02:24:55 ID:???
>514 確かになw
「国父思想的な な制約」 になっちゃうわなww
518 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 02:24:56 ID:???
民明書房が分かる奴は結構オサーンだな
519 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 02:26:59 ID:???
>>506 語源はラテン語のpater(父=father)じゃないか(怒
本気で騙されてしまった。。。
520 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 02:29:46 ID:???
paternalはpaterの形容詞形らしい。。。
521 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 02:30:01 ID:???
522 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 02:33:49 ID:???
しかし、なんでパターナリスティックな制約って呼称が一般化してるんだか。
別の日本語の呼称とかなかったんだろうか。どうもアンバランスな感じがしてしっくりこない。
受験生の半数は意味もわからないまま使ってるだろ、この言葉。
523 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 02:35:46 ID:???
そりゃあ芦部先生の教科書やサトコーなど主要な教科書に書かれてるしな
524 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 02:38:53 ID:???
「英語の形容詞+だ」で日本語の形容動詞として扱う慣行があるからだろう
チープな
クレバーな
ドラスティックな
パターナリスティックな
全く遜色ない。
525 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 02:40:37 ID:j+CpZfpq
【至急】「自殺」で処理された事件を再捜査等に持ち込むにはどういう法的手段があるの?
すいません。法律勉強板にもスレ立ってるけどスルーされて時間切れが迫っており
やや板違いかもしれなくて恐縮ですが教えて下さい。
ライブドア事件に絡んで「自殺」されたとされた元幹部の野口英昭さんの遺族が
「自殺」には疑問点があり、真相を知りたいと望んでいます。しかし沖縄県警と
警察庁は「事件性なし」として捜査を終了しています。これを法的に再捜査にもち
込むようにするためにはどうすればよいのか?アドバイスをお願いします。
行政不服審査と名誉毀損民事訴訟の提案が出ていますが、遺族はどちらをどう進めたら
良いのか迷っているようです。あるいはそれ以外の法的な手段があるのかなどなど
是非アドバイスをお願いします。 m( )m
法律勉強板
【怪死野口】自殺事件の再捜査手続きを教えて!
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1141228462/l50
526 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 02:42:00 ID:???
被疑者不詳で殺人罪で地検に告発すれば?
527 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 02:42:29 ID:???
>>519 すまん。ネタの出来もイマイチだし本当に信じると思わなかったんだ。
528 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 02:44:26 ID:???
>>526 細かい横レスだけど遺族だから(告発ではなくて)告訴できるよ
529 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 02:45:25 ID:???
>>526 レスどうもです。
被疑者不詳で殺人罪で告発ですか なるほど
弁護士に相談すれば告発手続きをしてもらえますよね?
遺族も(当然ですが)ズブの法律素人のようで何をどう
すれば分かってないようです。
530 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 02:47:29 ID:???
>>528 被疑者不詳で殺人罪で告訴ですね
レスどうもです
531 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 02:48:06 ID:???
告訴ないし告発は口頭でも出来る。書面でやるときもそんな形式はうるさく言われないはず。
警察でも告訴告発は出来るけど、事件性なしとしてる以上、地検の方がまだ真剣に取り扱ってもらえるかと。
532 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 02:48:20 ID:???
まあ告訴しようが殺人事件として再捜査する法的義務は生じないけどね
533 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 02:49:49 ID:???
起訴の怠慢なら検察審査会だけど
捜査の怠慢の場合は民主的コントロールは及ばないのかな
534 :
525:2006/03/02(木) 02:51:55 ID:???
525です。
あと死んだ野口さんの遺留品であるシャツを
沖縄県警は「既に遺族の誰かが取りに来て返却した」と言っているのですが
遺族は「受け取っていない」と言っており、この点も大きな疑問点に
なっています。
これを法的に経緯を明らかにするように要求などできますでしょうか?
またその他の凶器の包丁等も未返却のようなんですが。
535 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 02:53:09 ID:???
>>533 告訴・告発事件に関しては刑訴法260条261条の限度で被害者保護が図られるに過ぎん
536 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 02:55:42 ID:???
>>534 ここはほとんどが受験生ゆえ、そこまで込み入った話になると太刀打ちは難しいかと。
537 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 02:56:15 ID:???
>>533 メディア使って国民が騒ぐぐらいしかなさそう
>>534 シャツと包丁の返還請求訴訟(予備的に履行不能な場合の損害賠償請求)でも起こせば?無意味だと思うけど
538 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 02:56:30 ID:???
>>534 受取証があるはずだからそれを開示させろ
というかスレ違いだからマルチはやめて法律相談板行け
539 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 02:58:21 ID:???
役立つニューススレで見た理論なんだけど
捜査をしない公務員について憲法尊重擁護義務違反を理由とした解任請求訴訟を提起するのはどうか。
540 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 03:00:23 ID:???
>>539 wwww俺もそれ見て吹いたw
あと考えられるのは、捜査怠慢を理由に国家賠償請求くらいか?
まあ再捜査を法的に強制するようなもんではないが。
541 :
525:2006/03/02(木) 03:00:52 ID:???
>>537 シャツと包丁の返還請求訴訟 了解
>>538 受取証はどうも無いようです。
スレ汚し失礼しました。既に法律板に立てたのですが無回答だったのもので。
行政不服審査のタイムリミットがもう迫っていたためにここで伺いました
スレ違い申し訳ありませんでした。m( )m
542 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 03:02:32 ID:???
>>541 法律相談板の訴訟手続スレは実務家が書き込んでるらしいから行ってみれば?
543 :
525:2006/03/02(木) 03:04:22 ID:???
544 :
455:2006/03/02(木) 03:13:49 ID:???
>>463-469 ということは、事例のCは、Aの建物引き渡し債務の履行補助者になり得るという事ですよね?
そうすると最初の疑問に戻ってしまうんです。
もし履行補助者にあたる場合、少なくとも534条1項は問題とならないですよね。
仮に賃貸人たる地位が移転してないなら、Aの帰責性となり、債務不履行責任が問題となり、仮に地位が移転してたらBの帰責性となり、536条2項が問題となるように思います。
しかし、予備校の参考答案では、当然に534の問題となっているのです。
実際に試験で書く場合に、このように、当然に534条1項の問題になるという書き方で良いのでしょうか?
545 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 03:20:56 ID:???
内側から鍵がかけられてたし、自殺と断定されたんだし、そもそも自殺は犯罪ではない。
それならここから捜査は難しいんじゃないのかな?
まず自殺なのに他殺だという証拠がいる。
これもまず無理だろう。野口さんは自殺だったんだから。
憶測で監視カメラから一般市民の私生活を暴くのに国家権力が加担するのは
やはり許されないだろう。
これは自殺した野口さんが弱かっただけで、自殺せずに生きていたら暴かれてたかも
しれないが、本人が犯罪ではない自殺をしたんじゃどうしようもない。
546 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 03:22:18 ID:???
言いがかりでしかないが、ホテルを自殺幇助で告訴してみるというのは?
547 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 03:28:53 ID:???
548 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 03:31:59 ID:???
俺からすると街中に設置されまくっている監視カメラの映像から
ただアヤシイというだけで警察が俺の家に来る方がよっぽど怖い。
監視国家だよ。マイノリティー・リポートの世界。
俺もコンビニぐらいよく行く。しかしそこは監視カメラの巣窟。
この映像だけを頼りに捜査する危険性ぐらい法律の専門家なら
容易に理解出来ると俺は思ってたんだが、そうではないみたいだね。
法律の専門家。なんだろうね。専門家って。
549 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 03:36:53 ID:???
>>548 映像はともかく遺留品が消失するのとかはおかしくないか?
550 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 03:44:18 ID:???
>>549 遺留品が消失したって何が残ってて欲しかったの?
そもそも遺留品が消失したってソースは?
俺は永田にはなりたくないんでねw
物事を進めるのには憶測も大切だが、その憶測を裏付ける
証拠が一番大切なんだ。
そもそも警察関係者でもないのに消失したとする遺留品のことを
なぜ詳しく知ってるんだ?
あなたは野口さんの妻本人か?伝聞で物事を断定するのは辞めた方がいい。
551 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 03:51:39 ID:BOoHwD+1
552 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 04:01:28 ID:???
>>551 メディアは当てにはならない。彼らはまず物語が先にあり過ぎる。
報道ステーション今日も長々とやってたが俺は途中でチャンネルを変えた。
憶測の話にはついていけないからな。
そりゃ野口さんは自殺に追いやられたのかも知れないが、
自殺ならそれ以上どれだけ頑張っても検察も捜査はしないよ。
他殺なら別だが。
野口さん妻も野口さんサイドなのであまり冷静な判断はつきかねないだろう。
これは巧妙にしてやられた事件だよ。プロの仕業だとは憶測は出来るけど
そこからは進めない。どうあがいても。
553 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 04:04:44 ID:???
554 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 04:06:28 ID:???
555 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 04:08:26 ID:???
これは独り言なんだが、自殺をせざるを得ないことをしてきた
野口さんにも非はある。
まして自殺されたんじゃどうしようもない。
嵌められて悔しいのは分かるがやはり自殺されちゃお手上げだよ。
死人に口なし。
サークル気取りの素人がプロ相手にしたらそれは勝負は歴然だろ。
野口氏は自殺で検察も動きようはない。プロの勝ちだな。
これが人生でもある。あきらめるしか方法はない。
勝てないケンカをすればこうなる。法は万全ではない。
556 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 04:09:29 ID:???
法曹っていうのはこういう人も相手にできないと勤まらないぞ。
この管理人の主張を整理し何を立証すればいいか論ぜよ。
557 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 04:15:28 ID:???
俺なら野口氏の妻の弁護人には立てない。
そりゃ金儲け目当てなら、いくらでも野口氏妻の弁護人には立つよ?
無理なのにいろいろこういう方法があると長引かせる。
仮に野口氏妻の弁護人が現われたのならそれは金儲け主義の弁護屋だな。
弁護士ではない。弁護屋だよ。
558 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 04:20:44 ID:???
>>554 裁判所も「必ずしも明瞭でないが」とか言ってるぐらいだからねぇ・・・w
559 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 04:24:04 ID:???
野口氏の妻も野口氏の死亡保険金がガッポリ入っているワケだし、
担保もある。確実に現金は取れる。
いろんな人間が野口氏妻の下にカネの匂いを嗅ぎつけてハイエナのように
群がってるんだろう。
これこそ二重の悲劇だよ。
野口氏の妻が少しは頭が働くのならいいんだが、この展開から読むと
野口氏の妻は根こそぎカネを奪われるだろう。
きっこのような人間がソースなしで煽り立ててるからなw
560 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 05:17:48 ID:???
2chクオリティはどの板でも同じ
野口氏の問題で、対応できるのは問題に精通した弁護士だけ。
こんなところで聞くのはおやめなさい。
561 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 05:30:58 ID:XVOga1Wy
問題があちこちに広まることを好まない人もいるだろうしね。
562 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 05:34:55 ID:???
政府の暗殺部隊ってなんてゆう名前なんだろ
563 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 06:30:42 ID:???
愛国者の仕業だ
奴は邪魔だった
564 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 06:36:16 ID:???
憲法の違憲審査基準の導き方についての疑問です。
具体的には、平成14年の論文憲法の第1問(少年法61条が登場する図書館で雑
誌を借りようとした事例の問題です)に関する疑問です。
この問題の辰己の『合格レベル再現答案集』掲載の答案に対する講師のコメン
トで、「違憲審査基準を導く過程で対立利益であるプライバシーを持ち出して
いる。…中略…公権力による人権の制約が問題となっているのだから、端的に
制約される人権の性質のみから基準を模索することになるはずであ」るという
コメントがありました。
一方、辰己の山島先生の『法律答案の構造的思考』の解答例は、「知る権利は
重要だから厳格に審査。もっともプライバシー権も13条により保障される。と
すると、審査基準はやや緩和すべき。そこで、中間的な基準」という流れになっ
ており、違憲審査基準を導く過程で対立利益であるプライバシーを持ちだして
います
昨年私が受講した合格者講義の講師も、違憲審査基準を導く過程で対立する人
権を持ち出して、中間的な基準にするのがおすすめと言っていたのですが、理
屈としてどちらが正しいのでしょうか?
565 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 07:09:53 ID:???
お勧めは前者
もう一段階下に具体的な基準を立てて、そこで対立利益の衡量をする
566 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 07:26:10 ID:???
ちょいと聞いとくれ
最近、51条の免責特権が有名になってるけど、
これで免責される発言って、国会内(議場内)に限定されないよな?
なんか、永田のテレビでの発言が、
国会外の発言なので免責されず名誉毀損になる
とか言ってる新聞があるが、
テレビでの発言が「国政に付随する発言」と認められれば、
国賠の問題は別として、免責されると思うんだが、どうよ?
567 :
458:2006/03/02(木) 08:32:22 ID:???
>544
一般的には、CはAの履行補助者ではない。(これは先述の通り)
ただ、Cの過失がAの過失と信義則上同視されることはありうる。(判断・認定の問題)
その場合は、債務不履行の問題だから、危険負担の問題にはならない。
建物買主との関係で、建物賃借人の過失による建物滅失を、
建物賃貸人の過失と同視できると考える場合には、(そう考えなければならないものでもない)
建物賃貸人たる地位がすでに移転していたのか否かが問題になる。
建物賃貸人たる地位の移転というのは、契約上の地位の移転の場合の1つ。
契約上の地位の移転は通常三面契約が必要だが、賃貸人たる地位の移転に関しては
賃借人の同意は不要と考えるのが一般的。
しかし、所有権が移転していない段階で、賃貸人たる地位だけが先行して移転すると考えるのは
常識に反するので、建物所有権が移転しているのか否かを判断する必要がある。
意思表示時に所有権が移転すると考える立場からは、建物賃貸人たる地位も同時に移転したことになる。
代金支払・移転登記・引渡時に所有権が移転すると考える立場からは、その時点で初めて
賃貸人たる地位も移転したことになる。
どの予備校のどの参考答案なのかは知らないが、これらの議論が省かれている点については、
別に間違いじゃないから、それだけで不合格になるものでもない。ただ、あまり高得点は望めず、
相対的に順位を下げて不合格になる可能性は多いにある。単に、その参考答案のできが悪いだけ。
他に小問などがあり、論じるべき事が多い場合には、圧縮するか、場合によっては当然の話として
飛ばすのも、ありだとは思うがな。
568 :
458:2006/03/02(木) 09:11:39 ID:???
連続投稿スマソ
賃貸人たる地位の移転に関して、先ほどの書き込みを修正
本件は単なる建物売買契約であるから、賃貸人たる地位も移転させるとの合意(特約)がなければ
当然には賃貸人の地位は移転しない。
しかし、賃借人は借地借家法に基づき、建物の新所有者に賃借権を対抗できる。
そこで、建物所有権は移転しているのかどうかが問題になる、と。
569 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 09:18:54 ID:???
>本件は単なる建物売買契約であるから、賃貸人たる地位も移転させるとの合意(特約)がなければ
当然には賃貸人の地位は移転しない。
コレはちょっと・・・賃貸人たる地位は旧所有者・新所有者・賃借人も含めた特段の合意ないかぎり当然に移転するよ。
570 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 09:22:16 ID:???
>569 当然には移転しないよ。
571 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 09:31:39 ID:???
賃借権を対抗できる場合・・・・・賃貸人たる地位は当然に移転
賃借権を対抗できない場合・・・賃貸人たる地位は当然には移転しない
それだけの話
572 :
564:2006/03/02(木) 09:39:01 ID:???
>>565 > お勧めは前者
> もう一段階下に具体的な基準を立てて、そこで対立利益の衡量をする
早速のレスありあとうございます。
違憲審査基準を導く過程では対立利益を出さずに、例えば、厳格な合理性の基準という基準を立てたとしたら、目的審査と手段審査の両方で、対立利益の利益衡量をした方が良いのでしょうか?それとも、どちらかでやればい良いのでしょうか?
573 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 09:45:03 ID:B5raEACY
↑教えてくんウザス
574 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 09:53:00 ID:???
>>572 目的は本来のだけの場合が普通では?
AとBの保障の調和という目的設定のやり方もあるけど
575 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 09:54:31 ID:???
窃盗罪の保護法益について本権か専有かという争いがありますが、
242条でどっちみち占有も保護されるはずです
そうするとどちらの説を採るかで具体的にどういう場合に違いが生じるんですか?
576 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 10:00:07 ID:???
>>575 本の最初に書いています。
書いていなければ捨てなさい。
577 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 11:55:07 ID:g7CXqc0J
択一憲法過去問で質問です。
平成11年16問目でCの選択肢が21条違反となるとなっているのですが
内容は集会反対団体による妨害活動にて周辺住民の平穏が害される為、集会を
許可しなかったとの事案です。
これを21条違反とならないと判断(公共の安全が損なわれる危険と解釈)
したのですが解答では21条違反となっています。
どちらが正解でしょうか?
私は害される危険があるならば公共の安全が損なわれるものとの泉佐野事件半死を
そのまま解釈しておりました。
578 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 12:08:17 ID:???
大阪の判例だったよね
579 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 12:32:01 ID:???
>575
本権なき占有の場合
580 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 13:19:38 ID:???
>>577 君が間違っている。
この問題では「周辺の平穏が害される」としか理由があげられていないが、
泉佐野の判例は「単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、
明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要」としている。
この問題ではそういった明白かつ現在の危険の存在に言及されていないため、正しいとはいえない。
ちなみに、泉佐野の事件では会場の許可申請をしたのは関空建設に反対して暴力抗争や爆破事件を継続して
行ってきた過激派の団体で、判決文でもそれらの事情を考慮して明白かつ現在の危険を認めている。
それに対して、この問題では許可申請をしたのは単なる労働組合に過ぎず、そのような危険は認めがたい。
なお、判例は上尾市福祉会館事件では、労働組合の合同葬儀に対する使用不許可処分が違法であるとした。
581 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 13:39:25 ID:???
>>565>>572 ちなみに、北出はそういう事案は比較衡量の基準で書きなさいと授業で言ってる。俺は納得できないんだが。
582 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 13:46:09 ID:???
>>571 賃借権を対抗できない場合には賃貸人たる地位は当然に移転するけどそれを主張できないだけだろ
583 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 13:50:05 ID:???
推定相続人が被相続人を殺害して刑に処せられた場合、欠格になりますが、
刑法の適用の無い刑事未成年者の場合、欠格にならない
つまりガキは親を殺してもなお親を相続できる、ということでOKですか?
584 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 13:50:51 ID:???
>>582 それは勘違い。
判例も通説も「対抗できない場合には当然には地位は移転しない」としており、
地位の移転を対抗できないという構成を採っていない。
585 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 13:53:15 ID:IqQzlAXl
94条2項と110条を併せて類推適用というのが分かりません。
110条も類推適用することで本人自身の帰責性がある場合だけではなく、
虚偽の外観作出に本人の帰責性があれば(本人自身が関わっていなくても)
適用できるようになるという理解でよいのでしょうか?
586 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 14:10:20 ID:???
>>585 本人自身がかかわったか、というよりは本人が意図した以上の処分等が行われたかどうか(いわゆる意思外形非対応型)。
この場合には本人の意図を超えた処分がなされており、この点が与えた代理権を超えて代理がなされた
110条の利益状況と類似しているため、94条2項に110条があわせて適用されることになる。
その結果、意思外形非対応型においては第三者は善意だけでなく無過失まで要求される。
>>582 >>584が正解。俺は今年の口述で同じこと聞かれて移転すると答えたら
「君は移転を認めるのか、じゃあ、この場合どうなる」という感じで
さんざん虐められたorz
588 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 14:23:28 ID:???
>>572 当時試験委員だった人は
「目的は法律によりほごされる利益の正当性の問題で
手段は、対立利益との保護という枠組みでかいてほしい」といってた
>>585 それは、94条2項が外観法理(ないし表見法理)というより、
禁反言(ないし信義則)の要素が強いという理解が前提。
だから、本人の意図しない外観が、本人に責任を負わせられる形で生じても、
94条2項類推だけでは処理できない(類推の基礎がない)と考えてる。
589 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 14:37:44 ID:???
不作為犯についての質問です
作為義務が違法性の問題だと考えると結果と因果関係を有するすべての不作為が作為の実行行為と同視されることになるという
批判があるそうですが、なぜそういうことになるのですか?
590 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 14:44:34 ID:???
通説というか、受験通説は作為義務に反する行為が実行行為とするんだっけ?
俺は違う説を採るから詳しくはしらないけど。
俺は作為義務を身分と考え、実行行為を「結果発生をもたらす危険のある行為」のうち「期待される作為と対置されるもの」と定義するから
結果と(相当)因果関係を有する(つまり危険がある)不作為(ただし、期待される行為に限定)が実行行為になる(このこと事態に不合理性はない)
処罰限定は作為義務の仕事になる
>>589は実行行為で絞らないとだめだという考えが大前提にあるんじゃないかな
591 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 14:46:02 ID:???
構成要件の次の違法性の段階で処罰を限定する見解だから
つまり作為義務に違反する不作為だけ違法であるとする見解なので
そうなるとすべての不作為が構成要件に該当してしまうという
保証人説からの批判のことだろうね
592 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 15:20:31 ID:???
初歩的な質問で申し訳ありませんが、簡易公判手続きのほかに敢えて即決裁判手続きを
新設した理由はどういうところにあるのでしょうか?
また、後者は前者とどのような点で違うのでしょうか。条文を読んでもいまひとつわかりません
制度が新しいためか手元に基本書に即決裁判手続きのことは出ていません。
593 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 16:13:23 ID:???
>>582,587
確かに対抗問題と考えるとおかしなとこが出てくるな・・・。
勉強になりますた。。。
594 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 17:13:00 ID:rPGnqtHP
>>580 ありがとうございました。
納得できた上にスッキリしました。
595 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 18:32:09 ID:???
永田事件のフリージャーナリストって
堀江の名を騙った有形文書偽造罪にならないんですか?
596 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 18:32:45 ID:???
もし国会が
第1条 政府批判の言論を禁止する。
第2条 前条の違反に反したものはどれそれの刑に処する
という法律を作り、取り締まった場合、これは事前規制ですか?事後規制ですか?
597 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 18:33:31 ID:???
598 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 18:37:23 ID:???
私文書は他人名義の冒涜をする有形偽造のみ、
公文書は他人名義の有形、虚偽内容の無形両方罰せられるんじゃないんですか?
599 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 18:59:06 ID:???
600 :
要件事実初学者:2006/03/02(木) 19:27:24 ID:BIFAgnqY
民法575条2項本文の「利息」の文言に関して、
遅延利息と法定利息ってどうちがいますか?
請求原因で書き分けるとしたら、なぜそのように
異なるのでしょうか。
どなたかお願いします。
601 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 19:33:06 ID:???
>>600 質問の趣旨がわからん
文言に関して、って何だ?
なぜそのように、ってどのようにだ?
ちなみに遅延利息も法定されてるので、遅延利息と法定利息で区別はできないよ
602 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 19:36:02 ID:???
>>600 遅延利息とは、定義づければ、金銭債権の損害賠償請求権
法定利息とは、それの比率が法定されているというもの
603 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 19:36:09 ID:???
>>601 要件事実的には微妙に違うんだよ
純粋に要件事実上の問題
604 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 19:40:11 ID:???
>>603 それは「遅延損害金」と「利息」の話じゃないのか
605 :
要件事実初学者:2006/03/02(木) 19:40:31 ID:BIFAgnqY
質問の仕方が悪かったことを反省します。
要件事実の教科書によると、民法575条2項本文の「利息」の
法的性質について争いがあるようです。
@遅延利息説、A法定利息説と分かれているそうです。
判例(大審院)はAだとされているですが、その判決文を読んでも
わけがわかりませんでした。
それで、説によって請求原因の書き方が違っているのですが、
どなたか要件事実のわかる方、教えていただけないでしょうか。
という質問でした。
606 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 19:41:21 ID:???
類型別に載ってなかったっけ?
607 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 19:44:56 ID:???
608 :
要件事実初学者:2006/03/02(木) 19:48:25 ID:BIFAgnqY
たしかに載っているのですけど、
そのように書き分ける理由がよくわからないので、
どなたか教えていただけないかと思いまして。
609 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 19:51:58 ID:???
>>608 遅延損害金債権は期限の定めのない債権だから催告がいる。
利息債権は元の債権から支分された債権だから催告不要。
ということでは
610 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 19:52:25 ID:???
おまえら、本当に頭いいよな。
こうも、複数の質問が混ざってくると、読むだけで嫌になってくる。
611 :
要件事実初学者:2006/03/02(木) 19:58:09 ID:BIFAgnqY
612 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 21:18:04 ID:???
贈賄罪について質問です。
賄賂を供与したが相手側の公務員に、賄賂性についての認識が無く、収賄罪が成立しない場合には、賄賂供与罪は成立せず、申し込み罪が成立するのですが、これはなざでしょうか?
賄賂供与罪が成立するには、相手方についてもそれに対応する収賄罪が成立してなければならないからですか?
613 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 21:46:08 ID:???
614 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 22:22:48 ID:AoaUjbEq
はじめまして
憲法で質問させて下さい。
労働基本権について
28条は私人間にも適用される事由で使用者に対する民事上の権利とあります。
この事は民事免責が与えられている(労組法8条)事と関係があるのでしょうか?
又、あるとするならば考え方を教えて下さい。
615 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 22:24:30 ID:???
>>614 あなたのご推察どおりと思いますがあなたの質問の意味がわかりませんw
616 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 22:32:10 ID:???
>28条は私人間にも適用される事由で使用者に対する民事上の権利とあります
この文の意味が本気でわからない。主述の対応関係が全く読めない。
617 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 22:36:54 ID:???
>>614 こちら側で解釈すると、
28条は私人間にも適用される規定で
それにより、労働者は使用者に対し民事上の権利を有することになる
このことと、労組法8条の関係を聞きたいですか?
ならば、労組法8条は、労働基本権の考え方を具体化した規定といえるでしょう
618 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 22:40:17 ID:???
労働基本権の保障は労働者の使用者に対する民事上の権利と言う側面がある。
この意味で労働基本権の保障は私人間の関係にも適用されるって事
過去問であったな勉強してれば出てくるよ
619 :
氏名黙秘:2006/03/02(木) 23:42:30 ID:???
>>612 たいこうはん
って言葉を勉強してみてください。
620 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 00:30:18 ID:???
621 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 00:37:19 ID:???
なざかさぱりわからん
622 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 00:44:36 ID:???
612=620
623 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 00:45:17 ID:???
624 :
619:2006/03/03(金) 00:58:42 ID:???
625 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 01:09:54 ID:???
>>619の答えで問題ないだろ。
ちなみに
>>599についてだが「@堀江」とあったからあの文書の名義人(=文書から理解される意思の主体)は堀江になるんじゃないの?
それともメールの差出人の名前で判断してフリージャーナリストが名義人になるの?
堀江の作ったメールとして情報を売っていたなら有形偽造になるが、
堀江の発言を記載した自分の作ったメールとして売っていたなら無形偽造になるってことでOK?
626 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 01:11:51 ID:???
甲が乙に他人の土地を売ったところ、乙は土地を駐車場として利用し、5年間稼いだ。
土地の真の所有者である兵は、乙に対して5年間で稼いだ金を不当利得として返還請求
できるでしょうか?
190条の果実に土地の利用という利益が含まれるか、どなたかお答えください。
627 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 01:14:51 ID:???
人に貸して稼いだなら果実だろう
ところで俺も疑問。
そういえば自己利用の場合の価値の利用はどうなるんでしょうか?
628 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 01:15:55 ID:???
その場合は賃料相当額の使用利益発生
629 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 01:19:19 ID:???
>>628 ということは悪意の占有者は返さないといけないということですね?
ところで、その場合、190条により、ということですか?
つまり、正当な権限なく=法律上の原因なく ということえ704条を持ち出すことは
できませんか?
(704条のほうが利息をつけることになっているから権利者に有利だと思うのですが)
630 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 01:28:22 ID:???
189条・190条は703条・704条の特則と解されているので、190条により返還する必要がある。
631 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 01:29:59 ID:???
不当利得類型論を採る場合には、侵害利得の類型にあたる事案だな。
侵害利得類型の場合、物権法理を優先的に適用するから、190条適用になる。
632 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 01:30:38 ID:???
630に追記。
今気づいたけど、
>>626はなんで190条限定?
善意なら189条で返還不要ね。
633 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 01:32:10 ID:???
>>629 ここはちょっとだけ争いがあって
704を適用する見解もある(近江など)
634 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 01:35:35 ID:???
どうでもいいんだが、
>>626の問題の立て方はおかしい。
「190条の果実に土地の利用という利益が含まれるか」というが、
ここでいう果実に賃料等の法定果実が含まれるのは特に争いなく肯定される。
635 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 01:36:24 ID:???
>>625 本気でいってる?
メールの文書がなにを表示してるかを考えてみたほうがいいよ。
636 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 01:38:28 ID:???
乙が善意の場合は
甲→乙:545U類推で使用利益を請求可能
丙→乙:189Tにより使用利益の請求不可能
丙→甲:190Tにより乙から収受した使用利益に請求可能
ってことでいいかなー?
637 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 01:38:49 ID:???
>>625 有形偽造、無形偽造の区別を勘違いしていると思われる。
名義を書き換えずに内容を書き換えたなら無形偽造だ、というのは勘違いですよ。
638 :
626:2006/03/03(金) 01:39:23 ID:???
>>632 スマソ。単純に条文を一個ずらしてしまっていました。
乙の主観についても記載していないし、駄目な質問でしたね。
皆様、お答えいただきありがとうございます。
639 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 01:39:27 ID:???
640 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 01:42:39 ID:???
あのメールをジャーナリストが永田に売るときの売り文句が
「これがホリエモンが直々に送金を指示した証拠のメールっすよ!!」だったら有形偽造になるが
「ホリエモンがこんな事いって送金を支持してたらしいっすよ。」だったら内容が虚偽なだけのジャーナリスト名義の文書で無形偽造?
641 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 01:45:02 ID:???
>>640 なんでだよ・・・・売り文句がどうして文書偽造と関係あるんだ?
642 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 01:46:14 ID:???
>>640 誰でもいいから刑法各論の教科書を一遍読めw
643 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 01:51:45 ID:???
640説誕生だなw
640:有形偽造か無形偽造かの区別は、その文書を他人に渡すときの言葉によって区別すべきだよ。
学生:640君の見解は妥当ではない。その見解では、他人の書いた手紙を「僕が書いた」といっただけで有形偽造になってしまう。
ってかそもそもさ、詳しく内容読んでないんだけど、堀江メールは私文書偽造罪の「私文書」該当文書なのか?
644 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 01:52:38 ID:???
文章性について
645 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 01:53:26 ID:???
メールをプリントして送信者を偽ってるという風に善解してやれよ
646 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 01:53:47 ID:???
647 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 01:57:33 ID:???
文書偽造罪の構成要件くらい整理しておかないと合格はおぼつかないぞ・・この時期なんだし。
648 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 02:01:56 ID:???
お前らが未熟な640の言葉足らずなレスをあげつらってることの方が心配だわ
649 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 02:02:51 ID:???
そうだな。ここ、初学者スレだし。
650 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 02:04:41 ID:???
>>648 今までの流れから見て、言葉足らずというよりは内容を思い違いしていると俺は思う。
651 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 02:05:54 ID:???
流れって・・w
640はそれまで他になにか言ってるのか?w
652 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 02:06:14 ID:???
つまりさ、有形偽造・無形偽造以前に、
私文書偽造罪の「私文書」にあたらないから不可罰、ってことでしょ。
653 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 02:07:07 ID:???
640の人気に嫉妬
654 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 02:08:36 ID:???
>>639見たせいでここvipだと一瞬勘違いしてた俺。
655 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 02:13:04 ID:???
>>652 お前はお前でレベル低いなw
そもそも640のレスの主旨は有形・無形偽造の「講学上の」区別にある、
そう解するのが素直というものだろ
その上で文書性について指摘するのがことの順序だろ
それをいきなり犯罪成立の検討の話を前提として、
構成要件該当性の話でばっさりかw
656 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 02:14:44 ID:???
657 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 02:15:49 ID:???
>>655 改行しすぎ。ケータイから見るのつらいからやめてくれ。
658 :
640:2006/03/03(金) 02:21:03 ID:???
こんなに人気者になったのは初めてです。
659 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 02:25:16 ID:???
>>658 よかったなw
話題の中心になるのはまあいいことだ、多分
660 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 02:30:18 ID:???
ホリエモンも永田も話題の中心になってるけど、うらやましいとは思わんな
661 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 02:34:35 ID:???
売り文句ではないが
フリーライターが、問題のメールを
「原本」として使うつもりだったら
(つまり、「これがホリエモンが直々に送金を指示した証拠のメールっすよ!!」
というつもりで作成した)、それは偽造に該当
しかし、問題のメールを、コピーとして
(つまり、「ホリエモンがこんな事いって送金を支持してたらしいっすよ。」
と、他に原本があることを前提にする意図で作成)いたならば、内容虚偽にすぎない
もっとも、それを行使しちゃうと、行使罪に引っかかる可能性があり
ここはコピーの原本性での論点
662 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 02:39:34 ID:???
コピー原本説に立つとしても、
堀江名義のメールを偽造したことになるか。
黒く塗られた部分があるため問題となる。
(読み手が黒い部分を勝手に補充してホリエモンのメールだと思ったわけだから)
663 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 02:40:46 ID:???
っていうかこの内容は権利義務に関する文書と言えるのか?
664 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 02:41:42 ID:???
事実関係の証明には使えるんじゃないかな
665 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 02:42:36 ID:???
だから文章かどうかの話は今してないんだってば
666 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 02:43:56 ID:???
なんかさ、前提になってる事例があいまいすぎてわからん。
ジャーナリストからどういう形での提供があったのかとかわからないし。
堀江メールってジャーナリストが偽造したものなの?
667 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 02:44:51 ID:???
まあ、ディスプレイに移った文字を「文書」といえるかは
ちょっと争いもありそうだなあ
ただ、現在は、コピーも原本とするから
やはり「偽造」にあたるんじゃないか
668 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 02:44:57 ID:???
実社会生活に〜って判例の定義にはあたらないでしょ。
なんらかの事実を証明できればいいわけじゃないよ。
669 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 02:49:13 ID:???
コピーだって常に偽造が認められるわけでなくて、原本と同様の社会的機能と
信用性を有することが一応の要件になってる。
670 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 02:55:45 ID:???
メールは電磁的記録だけどその辺は問題にならないの?
671 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 03:02:18 ID:???
672 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 03:02:43 ID:???
争いも何も,ディスプレイに映った文面が「文書」にあたる余地はない。
継続性がないので定義に当たらない。
673 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 04:41:23 ID:k9ts2VmB
>>1で挙がるスレのどれに質問すればよいかわからないので
お願いします。
次大学2年でダブルスクールを予定しています。
昨年度の大学の講義を含めて自分は基本書を十分に読み込めていなかったので
基礎講座もこのまま受けるのは心もとないなと感じます。
やはり基本書は講座が始まる前にしっかり読み込んでおくべきでしょうか?
ただ読むだけだとすぐ抜けてしまうのですが基本書を読む際に
条文と一緒にノートにまとめてみるなどするのが当然なのでしょうか?
本当に初学者なのでみなさんからしたらどうしようもない質問かもしれないですが
よろしくお願いします。長レス失礼しました。
674 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 04:45:11 ID:???
スレ違いだが答えてやる。
講座と並行して読めばよい
基本書を読むとき、ノートはいらないので、
出てきた条文を必ず引き、
出てきた定義(意義)を覚えようとして読め。
定義の例
「検閲とは○○のことである」
「強姦罪にいう暴行とは○○であることを要する」など。
675 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 06:23:36 ID:???
> 条文と一緒にノートにまとめてみるなどするのが当然なのでしょうか?
初学者はノートを作らないこと
これ鉄則
理由はどうせ理解できてないからつくったものも価値がないし、
最優先すべき事は何度も繰り返して理解することだから
676 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 11:52:44 ID:???
憲法なんですが宜しく御願い致します。
少年事件裁判が非公開の理由として非訟事件として扱う理論がありますが
非訟事件は非紛争的な民事関係につき紛争予防をする為に裁判所が後見的に
~~~~~~~~~
介入し一定の法律関係を形成する裁判のはずなんですが少年事件が
なぜ民事関係にあたるのか理解できません。
宜しくお願い致します。
677 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 12:06:15 ID:???
> 非訟事件は非紛争的な民事関係につき紛争予防をする為に裁判所が後見的に
> ~~~~~~~~~
> 介入し一定の法律関係を形成する裁判のはずなんですが
そうなの?
678 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 12:24:56 ID:???
その民事関係って誰の定義?
少年事件を非訟と扱う人も同じ定義をとっているの?
体系の一部分ずつを切り出して矛盾しているといっても無意味なのだけれど。
679 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 13:26:34 ID:???
583条2項の有益費については転得者の善悪が問題とされていませんが
これは善意の転得者の留置権も消滅させることができるということですか?
680 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 15:23:19 ID:???
どこから引用してきたのか出典ぐらい明記しろ
681 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 16:18:50 ID:???
> 非訟事件は非紛争的な民事関係につき紛争予防をする為に裁判所が後見的に
> ~~~~~~~~~
> 介入し一定の法律関係を形成する裁判のはずなんですが
浦部だろ?
Cにも載ってるぞ非訟事件の定義としてな
少年事件が民事事件として扱われるのではなく
非公開の裁判でも82条の裁判に含み未成年の健全育成という目的達成を
する為に裁判所が後見的に裁量権を行使し未成年保護の為、非公開とする事も
憲法上、許されると解釈すればOK
分かりやすく言えば訴訟事件として扱えば公開が原則となるしそれでは未成年の
保護に欠ける為、無理やり解釈立てて非訴訟として扱い非公開にしたって感じかな?
682 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 16:31:35 ID:???
>>681 内容についてはともかく、日本語として読みづらい。
いくらなんでも句読点と使い方が下手すぎる。どこで切って読めばいいのか困る。
修飾関係・接続関係も誤解を生みますよ、と。
683 :
681:2006/03/03(金) 16:40:02 ID:???
スマン刑法前田だから
684 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 16:41:42 ID:???
>>683 久し振り爆笑してしまった自分が情けないw
685 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 16:43:25 ID:???
民事関係と解釈してはいけない
法律関係と解釈すればいい。
686 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 17:42:06 ID:DlFiVfC6
民法についての質問です。どなたか教えてください!!お願いします。
特定物売買で後発的瑕疵が生じた場合に、「一部不能」になるのはなぜですか?
担保責任の法定責任説のところで、特定物の原始的瑕疵について、
「特定物ドグマ(483条)→引渡債務の履行は完了→債務不履行なし」
と説明していることと矛盾しているように思えて悩んでいます。
ここは矛盾しているものとして納得すべきなのでしょうか??
687 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 17:58:11 ID:???
原始的瑕疵→もともと80のものしかなかったのだから80を提供すれば完全履行(※)
後発的瑕疵→100のものを提供する義務があったのに80しか提供できなくなった
(※)の点につき争いがある
688 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 18:49:15 ID:TItYR3cu
本当の初心者で、これから予備校に通おうと思うのですが、どこの予備校のどの講師がいいのか全くわかりません(^_^;予備校に聞いても当然自社を勧めるわけで。みなさんの評判を聞かせていただければ幸です、スレ違いでしたらすいませんm(__)m
689 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 18:59:39 ID:???
俺は柴田入門→択一は予備校なし→論文柴田
択一模試はレックとwセミナーしか近所に無いからこの2校
これで今年、初受験です。
柴田、俺は分かりやすかったが入門は当然これしか受講してないから
比較はできんw
ただ、多少ペースは早いよ(しかし論点習得編含めて二回回すからいいけどな)
くだらんダジャレも面白かったしw
690 :
シヴァタ:2006/03/03(金) 19:02:48 ID:???
「プロヴィは役に立ちません」
691 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 19:46:33 ID:TItYR3cu
689
ありがとうございます!柴田の評判は聞いていたんですけど、今年からのパックコースの資料見たら柴田は入門だけでそれ以外は全て岩崎になってしまうみたいです(^_^;
残念…柴田どこかに行ってしまうみたいですね。岩崎はぷろび中心らしく690の言うとおりなら岩崎はだめだめなんですかね?
2ちゃんで見たところ、LEC:柴田、塾:高野、セミナー:渡辺、の三人が人気みたいですが、柴田の論文がないなら高野か渡辺でいった方がいいんでしょうか?なんどもすいません(^_^;
692 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 19:50:15 ID:???
>>691 マジレスすると辰巳のカトシンか貞友にしな
693 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 19:51:36 ID:???
694 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 19:53:44 ID:???
>>691 柴田スレでもはけーん
ID晒してるからばれてるよw
695 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 20:10:41 ID:???
法律用の辞典の購入を検討しているのですが、なにがいいとおもいますか
立ち読みしてみて、有斐閣の法律学小事典か同法律用語辞典がいいかなとおもったんだけど
みなさんの意見はどうなのかな
法律学小事典のほうが図もあったり、たくさん載ってそうでいい感じには見えたんだけど
696 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 20:15:20 ID:???
コンサイスいいよ
697 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 20:19:52 ID:???
>>695 法律学小辞典のほうがよさそうだけど
3月1日に法律用語辞典の新しい版が出るみたい
会社法なんかの法改正にも対応してるみたいだからそれ買えばいいんじゃないかな?
698 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 20:45:10 ID:TItYR3cu
いろんなとこで聞いてみようと思って(^_^;マルチごめんなさい!いただいたアドバイス参考にもっと考えてきます。
699 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 22:07:01 ID:???
統治の暗記で毎日、疲れてます・・・・・
どの辺まで覚えるものでしょうか?
700 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 22:11:49 ID:???
>>699 一字一句丸暗記してるならそういう勉強法は無駄 長くは続かない
丸暗記しなければならない知識はごくわずか
定義を覚えるときも、何でそういう用語が用いられているかを考えながら覚えないと意味ないですよ
701 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 22:22:56 ID:???
丸暗記しなければいけない知識はどの辺りでしょうか?
702 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 22:27:23 ID:???
択一前には統治の条文くらいはサラでいえる奴がざら
703 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 22:32:00 ID:???
統治は条文覚えないと話にならないもんなぁ
せいぜい50個くらいだし毎日1回目を通せば自然に覚えるよ
704 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 22:42:26 ID:???
公訴時効にかかった事件を、趣味で捜査して、犯人をあばいた後、
「誰にも言いませんよカード」を渡して、このことは他言しないと約束したのに、
思わず他人にしゃべってしまったら、どうなりますか?
705 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 22:51:09 ID:???
>>686 すごい鋭いね。その通り矛盾しているよ
というか、釣りにも思えるけど(w
受験で覚えるべき法定責任説は、引渡債務の内容に物の性質は含まれない
こと、すなわち、その物の占有移転のみが債務内容にはいることを基礎とする
だから、物が一部壊れたとしても、それは債務内容にはいっていないから
一部不能という概念は出てこないはずなんだよね。
なぜ矛盾しているかといえば、我妻先生が間違ったまま本に書いたから
受験通説を採用するなら、一部不能とはいわない方がいいでしょう
706 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 22:51:58 ID:???
707 :
a:2006/03/03(金) 22:58:31 ID:SW/ATCMU
検閲や事前抑制禁止に関する諸説で出てくる、思想内容と表現内容の違いがわかりません。それぞれどういう意味なんでしょうか?回答お願いします。
708 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 23:01:01 ID:???
憲法41条の立法の意味について、通説は一般的・抽象的法規範であるとしています。
国民の権利・義務に関することについては自由主義のために国会に法規範の定立権を
独占させるという明白な理由があります。
では、それ以外の事項についても国会に法規範の定立権を独占させる意味はどこにある
のでしょうか?よく、国会が立法権を独占するようになった現在では、立法の守備範囲が
狭すぎるとかいう理由がかかれていたり、民主主義の見地からという理由も見たことがある
のですが、具体的にはどういうメリットとして現れるのでしょうか?
(例えば、自由主義→人権保障等)
よろしくお願いします。
709 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 23:01:41 ID:???
思想内容と表現内容を対比するのがまず間違い
対比されるべきは
判例説:思想内容等の「表現物」←→批判説:「表現内容」
こう比べればどっちが検閲となる場合が大きいか一目瞭然でしょ?
検閲の定義に関しては中央大の長尾教授の基本書が詳しかったような
710 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 23:02:11 ID:???
711 :
709:2006/03/03(金) 23:08:44 ID:???
709は間違い。スマソ
712 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 23:16:03 ID:???
択一の民法が散々です。
刑法と憲法はそこそこ安定して高得点取れるようになったのに
民法はどうしてもだめです。
民法得意な方どうかご教授ください。
713 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 23:29:20 ID:???
過去問を肢レベルで間違えなくなるまでやり続ける。
まずはそれが最優先。
714 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 23:30:06 ID:???
>>712 どの辺が苦手と感じるのかによるよ。
個人的な感想だけど、民法が苦手って人は地味な勉強ができてないだけ気がする。
715 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 23:36:49 ID:???
間違った理由、間違った分野の分析をどうぞ。
注意不足で間違ったとか、思考力不足で間違ったとか、知識不足で間違ったとか。
問題が発生したときはまず原因分析が基本ですよ
716 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 23:37:20 ID:???
>>713さん
ありがとうございます。今まで過去問解く時は正解が分かれば残りの肢
を検討しなかったので今後肢の正誤が完全に判別できるまでやるようにします。
>>714さん
ありがとうございます。自分では知識が足りないのかなと思っております。
択一六法で知識補充でよろしいのでしょうか。
717 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 23:39:58 ID:???
>>715さん
ありがとうございます。間違った分析もしてませんでした。
間違った部分の答えを見て覚えるという方法を採ってたので。
今後気をつけてみます。
718 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 23:44:27 ID:???
>>716 択一六法でも何でもいいと思うよ。
条文読み込んで、制度趣旨・要件・効果を記憶する。素材は択一六法がいいかもね。
民法は地味な勉強してる人なら、9割は確実に取ってくるって気持ちでやらないと、
憲法が異常に難しかったりすると、競り負けてしまうよ。
刑法得意ならそれなりに計算できるだろうけど、民法も十分計算できる科目だとおもう。
719 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 23:46:56 ID:???
>>716 択一六法を見る時間が惜しい。間違えた問題を何度も何度も繰り返し解く。
同じ問題を3回間違えれば、ノートに1問1答形式でかき、覚えるまで繰り返す。
択一六法に書き込んでも目を通す回数は限られるが、自分で問題形式のノートを
作れば、自分の苦手な所を何度も何度も見ることができる。
繰り返しの勉強が何より大切。
720 :
氏名黙秘:2006/03/03(金) 23:59:57 ID:???
>>708 受験通説は抽象的一般的法規範説だけど
実際の通説は、違うから注意してね
そのうえで、芦部説についてだけど、
メリットは、国会内部のこと、裁判所内部のこと、行政内部のことなど
従来の通説(公法私法二元論に基づく、対国民、内部関係の峻別論)では
およそ法規事項になり得ない部分についても、国会によるコントロールの可能性が与えられる
国家公務員についての地位は、今では法律があるけど、従来の通説では別に通達でも構わないものだった
そこに、国会による干渉の可能性が与えられることになる
これは国会が決められる内容を増やしていこうという意味を持つ
また、機能的にはこれが重要なのだが、法律、すなわち、国会の定立する法規範は
特定の事件も名宛人とせず、かつ、特定の人も名宛人としないことが義務づけられることにより
国会のできる内容が限定されることになる
この見解は「名宛人に対する関係を限定しないことにより、国会による支配の領域を増大させつつ」
それの制定方法(一般性・抽象性)を限定することにより、国会による支配の領域を削る」
という調和方法を採用する見解です
721 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 00:07:13 ID:???
>>708 補充すると、国会の地位について、議会万能主義が一つある
これは、国会で何でもできるという立場。イギリスなんかはそう
41条の立法を形式的意義に解釈するとこの立場をとれる
つまり、国法の中で、法律は最上位にある(憲法をのぞく)
それを国会が独占するというのは、国会は何でもできる
行政がしたことが気にくわないなら、法律でかえることができるわけだし
憲法だって変えられる(軟性憲法)
他方、法を形式的意義と実質的意義(法規)もわけ、立法を実質的意義に解する立場は
この「議会専制主義」を採用しなかったということ。
もし、相変わらず国会は何でも決められれば、議会の権限を制約した意味がないのでは
と、ドイツと日本は考えて、立法が独占できる領域(分野)を対国民に限定することにした
これが通説で、当時支配的だった公法私法二元論を基礎にしていた
これに対し抽象説は、議会の権限の制限を独占できる分野に求めるのではなく
全領域に押し広げた上で、立法技術について制限することで、解決しようと考えたわけだね
722 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 00:17:08 ID:???
つまり、
対象は無限定だけど
一般的抽象的じゃないといけないという形式で縛った
ってことでよい?
723 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 00:20:30 ID:???
>>722 そう。ただ、芦部説はそこらへんは意識してないのか
例外(措置法)を認めている
メリットは?という質問には
「国会の領域を押し広げながら、形式に縛りをかけることで、
民主主義の領域を広げつつ、議会専制を防げる」
と答えるかな
724 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 00:20:37 ID:???
大変分かりやすく、勉強になっています。
そうなると、
「国民の権利義務に関係する」「一般的抽象的」法規範という説だと
国会の権限の対象が狭くなりすぎるということになるのでしょうか。
また、「国民の権利義務の関係する」のみを要求する説の狙いはどのあたりにあるのでしょうか。
よろしければご教授よろしくおねがい申し上げます
725 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 00:25:40 ID:???
>>724 「国民の権利義務の関係する」のみを要求する説の狙いだけど
もともとは、プロイセンで唱えられたように、できるだけ国会のできることを狭く刷るねらいがある
言い換えれば、行政(ないし、国王権限)が自由に振る舞える領域を確保することにある
通説は「国民に関係する」というニュアンスを持つけど、これは、法律による行政は国民の権利を守るのだから
対外的(対国民)な分野に限ればよいと考えたのだね
もっと深く勉強したいなら、行政法の勉強をしないと手が出ないと思うよ
726 :
708:2006/03/04(土) 00:32:36 ID:???
>>720 721
レスありがとうございます。
予備校の論証では、立法を形式的意義に解すると、行政機関が法律以外の形式によって、
国会の定立した法規範を前提とせずに自由に法規範を定立できることになり、立法権を
国会に独占させた意味がなくなるとなっています。
この論証からは、国会に法規範の定立を任せていたら、間違いないというニュアンスが
伝わってきていましたので、実質的意味に解することが、上記の機能と同時に国会の
立法権を制限するという意味を有していることを初めて知りました。
論証としては、今ここに揚げたもの(形式説の意味のなさ)よりも、貴方のおっしゃる
機能に着目して論じた方がよろしいでしょうか?
あと、最近、行政法の勉強を始めたのですが、行政規則については国民の権利、義務に直接関係
しないため、法律の根拠を必要としないという記述を見ました。
おそらく、これは法律による行政の原則の、法律の留保との関係で述べていると思うのですが、
仮に、41条の立法の意味について一般的抽象的法規範説に立った場合、法律の法規創造力との
関係で、この記述内容は正しいといえますか?
行政規則にも一般性・抽象性を有するものがある以上、少なくともこれらのものについては先に
法律の存在が必要だと思うのです。
どうかよろしくお願いします。
727 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 00:43:20 ID:???
>>726 その論証はお馬鹿さんですね。行政法を全然知らないのでしょう
形式説の意味は、なにより国会が一番偉い。課長(行政)が何をしようと、社長(法律)にかなわない
そういう意味です。形式説の話については、基本法コンメンタールで確認してください
あと、行政規則の話ですが、法律の存在が絶対必要かは非常に難しい問題ですので
勉強はじめから悩むのはやめた方がいい(民法で意思表示理論で悩むみたいなもの)
通説は、対国民でないこと、法律関係に関わらないことから、法律による留保の例外に位置づけています
つまり、一般性・抽象性説は行政法ではまだ受け入れられていないのですよね
728 :
708:2006/03/04(土) 00:54:40 ID:???
>>727 ありがとうございます。
では、一般性・抽象性説にたたない人達の発言と捉えておきます。
非常に勉強になりました。この論点の理解の薄さに愕然としております。。
729 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 00:55:10 ID:???
公訴時効にかかった事件を、趣味で捜査して、犯人をあばいた後、
「誰にも言いませんよカード」を渡して、このことは他言しないと約束したのに、
思わず他人にしゃべってしまったら、どうなりますか?
730 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 00:57:38 ID:???
>>727 その論証、誰かの基本書からの抜粋のはず。覚えてたら明日にでも確認するよ。
731 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 00:59:25 ID:???
公訴時効にかかった事件を趣味で捜査しても何の問題もないし、
犯人をあばくことも何の問題もないし、
誰かに言うか言わないかもプライバシー侵害、名誉毀損にならない程度なら基本的に問題ないし、
他言しないと約束したところでそれが法的拘束力を持たないなら破っても何の問題もない。
もちろん、倫理的な側面はおいておく。
とマジレスしてやったぜ。
732 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 01:00:24 ID:???
>>728 たとえば、
>>726の最初の部分。形式説を前提にすると、
行政が何をできるかも、法定事項になる
だから、法律が「行政はこれしかしちゃだめよ」となれば
行政ができることはそこに限定されることになる
逆に、権限を与えればいろいろできる
どちらにせよ、国会が定立した法律を前提にしか行動できないはず
733 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 01:00:49 ID:???
>>719 自分は書く時間が惜しいなあ。
過去問で出題されたことは大抵択一六法に書いてあるから、そこにマーカーで線を引いて何度もみてる。
あとは択一の解説自体に線を引いたり書き込んだりしてざーっと(慣れれば一冊200問くらいあるけど10分くらいで見れるし)読んだり、とにかく、出るところを繰り返すしかない。
目安は過去問だけど、例えば組合の問題が出題されてる場合、
過去問で出たとこ「だけ」を押さえるんじゃなくて、周辺知識も択一六法で押さえる必要あり。逆に、いくら周辺知識でも、択一六法以上は、やる必要なし。模試とかだとやたら細かいのが出るけど。
734 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 01:01:04 ID:???
そうですか。じゃ、来週以降も、時効警察を継続できるな、、、
735 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 01:07:33 ID:???
736 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 01:11:59 ID:???
>>731 「ノンフィクション逆転」事件の判旨を嫁!
737 :
686:2006/03/04(土) 01:33:06 ID:???
>>687 >>705 回答ありがとうございました!
一部不能とは書かない方がよさそうですね・・・
助かりました。
738 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 02:01:13 ID:???
>>736 ちょうど2、3日前に勉強したがそれが何か?
あの事件と
>>729は、共通点を探す方が難しい。
739 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 02:13:17 ID:???
>>702 「すべて」とか「各々」とか使い方がややランダムだから丸暗記はナンセンス
740 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 02:17:14 ID:???
>>739 覚えようと思って覚えるわけじゃなくて、毎日1回読んだりしてると
自然と暗記できてるもの。別段労力はらってるわけでもないから、別にいいんじゃないの?
丸暗記しようと時間をかけるなら無駄も多いけど、1日10分程度で済むし。
741 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 02:31:25 ID:???
職業選択の自由に対する規制についての質問です
規制目的が混在している場合、どう考えればいいのですか?
私はゆるやかなほう(明白性の原則)でいいと思います
なぜならどちらかの目的に正当性が認められれば、規制の正当な理由があることになるからです
でも両方満たさないといけないという答練の解説があります
どちらが正しいのでしょうか?
742 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 02:35:34 ID:???
>>741 法解釈ってどちらが正しいとかじゃないわけで・・・
目的二分論修正説が受験生の中では多数だと思われる。
つまり、規制目的だけで基準を導くのではなく、規制目的に加え規制態様等を考慮して
基準を導くやり方(芦部参照)。
もしくは、目的二分論自体を放棄する受験生もけっこういる。
目的二分論を純粋に適用するのは過去の説といっていいと思うが。
ちなみに、去年の論文憲法第1問はまさにこの問題が出題された。
743 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 02:40:29 ID:???
>>742 仮に純粋に適用した場合
法が掲げる複数の目的のうちどれかが正当ならば、制約は正当な根拠を少なくとも一つは持つことになる
→よってそれぞれについて審査してどれかひとつでも通ればよい
とはいえないのですか?
744 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 02:41:12 ID:???
>>741 正当性が認められない目的については見過ごしちゃってもいいわけ?
745 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 02:44:19 ID:???
>>743 いえないでしょ?
それって消極目的については無視するってことになるが、
それだと消極目的規制の場合に厳格な合理性の基準を使うことの意義を失わせる。
もし君の考えを使うとすれば、消極目的の規制をする際に積極目的をあわせて付加すれば
ゆるい審査で合憲性が認められることになる。
746 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 02:45:03 ID:???
>>744 目的の部分が違法になっても、規制自体は正当なのでは?
例えば
・風呂屋は距離制限しないと不衛生になる(消極)
・風呂屋は競争から守らないと倒産する業者が出てしまう(積極)
という場合前者が説得力がなくても後者が正当なら、風呂屋の距離制限は合憲になりませんか?
747 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 02:48:28 ID:???
>>746 それが目的二分論の弱点だけどね
立法者が勝手に審査基準を作れてしまうと
なお、その場合、積極目的をある程度厳格に、また、本当に正当化を
きちんと認定してあげるといいかもしれない。
本当に競争から守らないと倒産するのかな?ってね
748 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 02:49:07 ID:???
>>745 でもそうすると、国は積極目的だけ主張しておけばよかった(例えば過当競争の制限)のに
念のために消極目的も主張してしまったがために(余計な理由を主張したために)違憲とされてしまいませんか?
749 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 02:50:14 ID:???
>>748 規制目的って訴訟当事者の主張によって決まるわけじゃないから、君の言ってることは的外れ。
750 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 02:52:03 ID:???
>>749 主張というか、法律に両方が書いてあったとしますよね?
では、国は違憲判決を受けたら、消極目的の部分だけ削除すれば合憲になるわけですか?
751 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 02:52:18 ID:???
なお、面倒なときは、目的混在のときは明白性も厳格審査も使わず
中間的な実質的な関連性とするのもいいかも(これはこれで間違いにはならない)
俺は、今年の試験、積極目的は正当性なしとした(酒を飲んだら医療費増大は、桶屋が風が吹いたら儲かるようなものだと)
そのうえで、他の目的では合憲として、結局、法律は合憲
これでAでした
752 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 02:52:27 ID:???
>>746 そういうふうに解することも可能だと思うよ。
でも、それで説得力があるかというと疑問。
だから目的二分論純粋適用はもはや維持されていないわけで。
753 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 02:53:37 ID:???
754 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 02:55:58 ID:???
>>751 積極目的は正当性なし、じゃなくて、そもそも積極目的ではない、ということでしょ?
法の1条(目的)なんかにあげてある目的が正当じゃなければ即違憲だろうから
755 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 02:57:38 ID:???
756 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 02:59:40 ID:???
>>754 いや、医療費増大は、積極目的としたうえで、その目的は正当性はない
と断言したよ。その上で、残りの2個の目的は正当とした
曖昧ではなく、断言ね
757 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 03:01:05 ID:???
【憲 法】
第 1 問
酒類が致酔性・依存性を有する飲料であり,飲酒者自身の健康面に与える悪影響が
大きく,酩酊者の行動が周囲の者に迷惑を及ぼすことが多いほか,種々の社会的費用
(医療費の増大による公的医療保険制度への影響等)も生じることにかんがみて,次の
内容の法律が制定されたとする。
1 飲食店で客に酒類を提供するには,都道府県知事から酒類提供免許を取得する
ことを要する。酩酊者(アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状
態にある者)に酒類を提供することは当該免許の取消事由となる。
2 道路,公園,駅その他の公共の場所において管理者の許可なく飲酒することを禁
止し,これに違反した者は拘留又は科料に処する。
この法律に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。
(出題趣旨)
本問は,酒類提供及び飲酒に関する規制を行う法律が成立したと仮定して,酒類提供
免許制につき,複合的な立法目的に対応した合憲性審査基準を検討し,当該事案に適
用する能力を問うとともに,公共の場所における飲酒禁止につき,飲酒の自由の憲法上
の位置付けを踏まえつつ,その合憲性審査基準や当該事案への適用,刑罰法規の明
確性との関係等について,論理的に思考する能力を問うものである。
758 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 03:13:05 ID:???
俺もこいつのいってることは正当だと思う。
積極消極の目的が混在している場合、
積極目的の部分に着目して明白性の原則で審査して合憲であれば
消極目的の部分を問題にはできないと思う。
目的が増えると違憲になりやすくなるというのはどう考えてもおかしい。
759 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 03:15:52 ID:???
>>758 その不当性が目的二分論自体に由来するものだとして、修正ないし放棄するのが現在の支配的見解。
つまり、目的二分論では複合目的に対処できない、と批判される。
760 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 03:19:27 ID:???
そうすると、
規制される権利の性質軽重、
消極目的という美名が援用されている可能性
などを衡量して
審査基準を考えていく、ということでよい?
761 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 03:23:11 ID:???
>>758 それを逆にいえば、目的を(積極目的のみに)絞れば合憲になりやすくなるというのもおかしいのでは?
それに、法に消極目的と積極目的の両面があるのに、違憲審査の場面においては
積極目的のみに意義を認めるというのは目的二分論の本来の意義とは相容れないと思うが。
って考えると、やっぱり目的なんかで分けるのがおかしいとなるわな。
762 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 03:24:31 ID:???
>>760 大事なのは権利の制限態様。
職業選択の自由自体に対する制約だとか、職業の遂行に対する制約だとかっていうアレね。
763 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 03:37:14 ID:???
>>762 でも薬局距離制限判決は、職業選択の自由自体に対する制約であることを前提に、
目的二分論を適用していますよ?
目的二分論と両立し得ない話じゃないでしょう?
764 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 03:37:25 ID:???
>>762 目的は審査基準を選ぶ際には気にしなくてよくなるの?
審査基準へのあてはめには依然重要だけど。
765 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 03:39:36 ID:???
目的三分論はどうよ。
消極目的=厳格な合理性の基準
中間目的=厳格じゃない合理性の基準
積極目的=明白性の基準
766 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 03:44:05 ID:???
だから目的二分論だけで杓子定規にはいかないことも多いですよということかな
767 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 03:45:33 ID:???
>>764 目的だけでなく、規制態様や制約される人権の内容等も加味して基準を定立する、って感じ。
768 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 03:50:53 ID:???
難しいな。去年の酒の話だと結局どういう規範定立になるの?
769 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 03:50:59 ID:???
>>763 判例をよく読んで
あれは、規制手段は必要最小限によるべき(厳格審査基準)
そして、目的が消極目的なので
その判断の一要素として、LRAを要求する
あの論理を目的二分論とは呼べないな
>>765 だから、目的で分けるのは、形を変えた外在的公共の福祉論
770 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 03:56:46 ID:???
>>768 人によってまちまちだろうけど、
たとえば消極・積極の複合目的だが、酒類提供禁止というのは酒を扱う飲食店、特に酒類を主に扱う
居酒屋等にとっては営業の遂行を不可能ならしめる不利益を与えるものであり、営業の自由に対する強度の規制。
よって厳格合理性の基準で判断、みたいな。
771 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 03:58:21 ID:???
772 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 04:01:58 ID:???
俺は
営業の自由に対する強度の規制だから厳格審査基準
パターなリズムはオーソドックスに
消極目的で検討のときはLRAをさらに要求
積極目的は正当性否定
773 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 04:04:42 ID:???
俺はパターナリズムは、未成年の場合と違って個人の自己決定に対する不当な干渉として
目的の正当性を認めなかった。
774 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 04:06:31 ID:???
ここにいる奴は不合格者だろ?
そんな奴らの意見を参考にしようとするなよw
775 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 04:07:53 ID:???
>>774 このスレはそれを織り込み済みで存在しているわけで。
定期的に見るコメントだが、いまさらだな。
776 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 09:05:19 ID:???
統治の条文なんか暗記する奴はよっぽどの暇だと思う。
そんな必要はないだろ?
俺は暗記なんかしたことないぞ
条文問題集で充分カバーできる。
それに一問一答だからカキコしなくてもいいしな
知識面ではやや雑な感じがするから補充はCか基本書使ってる。
それでも
>>733の言う通りいらない知識もあるし
過去問を見れば知識ラインは自分で引ける。
777 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 09:34:54 ID:???
それで受かってるならいいんじゃね?
778 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 09:53:34 ID:???
そうだね。受かる奴はみんな
自分なりの確固たる勉強方法を
確立しているね。それは人それぞれ
だけど。
779 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 10:40:42 ID:???
実際のとこ統治条文まる暗記っていねえんじゃねえか?
どうなんだろう・・・
780 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 10:47:17 ID:???
レスしてる奴は丸暗記を目標にはしていないと言ってるから好きにさせておけ
781 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 10:52:44 ID:???
全部覚えてるよ。暗記しようという作業らしいことはしないけど。
条文読んでるうちに覚えてる。
俺の周りでも憲法条文全部暗記するって人結構いるよ。
単語帳に書き込んで覚えてる人もいる。
条文そのまま出たときに何条そのままだって分かる方が安心だからね。
民法にもいえることだけどね。
暗記しないと受からないってわけではないと思うが。
782 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 10:55:31 ID:???
だから統治の不規則な言葉遣いをそのまま丸暗記しようとするのは無駄だとあれほど
条文は要件効果
それだけ押さえればいい
「これ」とかは要らん
783 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 10:57:25 ID:???
だから、それで受かってるならそれでいいじゃん。
何遍も突っかかるなよ。
784 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 11:00:47 ID:???
それで論文まで受かってるんなら問題ないけどな。
785 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 11:00:56 ID:???
ここは初学者が大勢のぞいているという自覚を持とう
786 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 11:02:28 ID:???
787 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 11:05:13 ID:???
勉強法なんて人それぞれだからな。他人の方法パクって受かるなら誰も苦労しないしな。
788 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 11:07:53 ID:???
789 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 11:09:38 ID:???
法学質問スレにも書き込みをしたのですが、こちらで
質問した方がいいと言われたので質問させてもらいます。
自分は将来、弁護士を目指しているのですが弁護士になるにおいて
「法学検定試験」で取得できる資格を
取得しなければいけないのでしょうか?
それとも取得すると有利になるだけなのでしょうか?
790 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 11:09:39 ID:???
自分が気に入った方法の方が学習効率が高いといえるしな
791 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 11:10:44 ID:???
792 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 11:26:55 ID:???
>>791 レスありがとうございます。
つまり、取得しなくてもいいんですね…。
弁護士になれなかった場合、法律関係の職業に就こうと
思っているのですが、その場合も法学検定試験の資格はいらないのでしょうか?
というか、法学検定試験のHPを見たのですが資格の利点が分かりません。
793 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 11:28:04 ID:???
794 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 11:30:50 ID:???
795 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 11:32:15 ID:???
法学検定試験という資格は、一定の法律の学力があることの法学検定委員会?による証明
公的な資格ではないから、参考にしてくれないことの方が多いかな
796 :
789:2006/03/04(土) 11:37:43 ID:???
>>794>>795 レスありがとうございます。
法学検定試験は資格じゃないんですね…。
資格だと思ってました。。
それと、もう1つ質問を。
>>789でも書いた通り自分は弁護士を目指しています。
ですが先ほど何処かのHPで大学院まで行かないと
弁護士にはなれないと知りました。
自分は司法試験に合格すれば弁護士になれると思ってたのですが…。
ですが、自分の家は経済的に大学院に通うのは無理だと言われてます。
他に弁護士になる道は無いのでしょうか?
797 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 12:00:48 ID:???
司法試験というものがそのうちなくなる(別の試験制度が始まる)という話を聞き、
記念に受けてみようと思い(私は一応法学士なので)、
先日初めて短答式試験の模擬試験を受けてみました。
Lという予備校主催のハイレベルというやつです。
そうしたところ、1130人中11位という成績が出ました。
私は地底大を10年ほど前に卒業し、以来ずーっとただのリーマン(営業)です。
模擬試験を受けるにあたり、問題集を1冊(正確には3冊=試験科目が3つあるので1冊ずつ)買って
解いてみましたが、それ以外の勉強はしていません。
私はもしかして天才なのでしょうか。
798 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 12:33:02 ID:???
>>732 726の論証について、四人組の基本書には、形式説によれば国会以外の機関が
法律以外の形式で法規範を定立することを禁ずるだけのことになってしまう、
との記述があります。
また、手の内にある限りの問題集と、インターネットのワード検索をしたところ
形式説を否定する理由として同語反復を避けるためと、独立命令を禁止するため
というものしか見つかりませんでした。
法律は行政機関の定立する命令より上位の規範にあたる。だから人権を侵害する命令
があっても国会が是正できるor法律に反して人権を侵害する命令を定立できない
のは当然であることから、726の論証は駄目だと評価されていると思います。
しかし、41条は人権を侵害するような命令を一時的にであれ制定することを禁止する
というところにも意義があるのではないでしょうか?だとしたら、726の論証は間違い
ではないと思います。
もし、私に勘違いがあれば指摘の程よろしくおねがいします
799 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 14:08:24 ID:???
>>796 >法学検定
あっちでも回答したけれど。
既習者試験のスコアはロー入試で有利に勘案される場合がある。
だが、不可欠ではない。
>他のルート
現時点で他のルートはない。
そのうちできるはずだが、異常な難易度になると予想される。
学部でしっかりと学び、学費の減免をしてくれるローに進学する、
就職した上で、近々、開設されると思われる夜間ローに進学する、
死ぬほどアルバイトして、貯金し、あわせて奨学金を得て進学する
などが現実的かと。
>>797 天才かもしれないが、
受験生の中には択一バカという人種もいるし。
マークシートだから運がよかったのかもしれない。
800 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 14:14:08 ID:???
801 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 14:31:37 ID:???
>>797 法学部だとしたらそれほど天才でもないかも
802 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 15:37:29 ID:???
803 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 16:22:06 ID:???
スレ違いの質問に答えるからつけあがる
答えた奴も荒らしです。
804 :
796:2006/03/04(土) 17:45:23 ID:???
>>799 レスありがとうございます。
レスを参考にどうするか考えてみますね。
ではでは…。
805 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 17:58:49 ID:Cga+vhh6
司法試験の万年選手の方って、友人関係やら、仕事(バイト)やら、生活どうされてますか?
教えて下さい。
806 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 18:06:17 ID:???
>>797 とりあえず会社は辞めないほうがいいよ
俺が言うんだから間違いない
807 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 18:12:24 ID:???
808 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 18:13:33 ID:???
択一憲法 【昭63-9】 についての質問です
憲法優位説と条約優位説の対立の問いですが、
セミナの解答は「2」で、「41条は憲法優位説の根拠となりえない」となっています。
ただ、肢1の解説で「73条3号は、憲法優位説の根拠としてもあげられており」とあります。
「1と2を相対的に考えるならば、2を誤りとすべきであろう」と言ってます。
質問
1 他の予備校(例えば辰巳の詳解)の解答も「2」なのでしょうか?
2 41条(国会の最高機関性等)を、憲法優位説の根拠と解するのは不可能なのでしょうか?
809 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 18:32:22 ID:???
41条は憲法優位説の根拠となり得ないと思うが。。。
憲法も条約もその制定・改正手続きに国会は関与するから。
810 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 18:34:54 ID:???
>>808 辰巳と真法会は「2」になってるよ。
あとは手元にありません。
811 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 18:49:49 ID:???
812 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 18:56:17 ID:???
免訴判決についての質問です。
高田事件判例の解説を読むと、免訴は良いものとして扱われていますが、
先日の横浜事件では、免訴は悪いものとして批判されていました。
果たして免訴とは良いものなのですか? 悪いものなのですか?
813 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 19:14:56 ID:???
814 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 19:26:08 ID:???
法例の勉強をしなくてはならないのですが、例題が豊富で
解説も詳しい本ないでしょうか?
815 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 19:28:47 ID:???
816 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 19:28:55 ID:???
>>812 視点による。
不当な遅延からの救済と
シロ・クロはっきりつけたい場合とでは異なるでしょう。
817 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 19:38:04 ID:???
818 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 19:38:51 ID:???
よいものわるいものという問題ではないと思う
某テキストに載っていた質問の解答に疑問があります。
二題続けて出題されており、一問目の解答は納得なのですが、二問目には「?」です。
この解答は正しいのでしょうか?
債務者Aが所有する所有する土地について、債権者Bが第一順位の、債権者Cが第二順位の抵当権の設定を受けている。
問1)CがAを単独で相続すると、Cの抵当権は消滅するか? 答え)消滅する。→理解できます。
問2)BがAを単独で相続すると、Bの抵当権は消滅するか? 答え)消滅する。→理解できない!
Bの抵当権が消滅したら、Cに抵当権を行使されたとき、競売の代価を丸々持って行かれて、Bに不利じゃないんでしょうか?
この場合、もともと第一順位の抵当権を持っていたBを保護するため、消滅しないと考えるべきなのでは・・・?
どなたか上記の質問の解答について、ご説明願えませんでしょうか?
820 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 20:39:50 ID:???
占有改定についてお聞きします。
占有改定が認められないのは
・即時取得
・質権設定
だけでしょうか?
それとももっとありますか?
821 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 20:44:19 ID:1nuBAn39
憲法の学習を基本書(芦部)中心で行っていますが
過去問をやってました所、インプットが芦部では少ないような気がするんですが
細かい説まで網羅するには他に基本書若しくはテキストを購入した方がいいでしょうか?
ちなみに模試では憲法13点位をウロウロしてます・・・・
822 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 20:46:02 ID:???
>>820 不法原因給付(708)もだよ。
>>819 BのAに対する債権(第一抵当の被担保債権)が混同により消滅してしまう(520条)ためBの抵当権も消滅しますよ。
823 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 20:51:47 ID:???
824 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 20:57:57 ID:???
>>822 なんでBのAに対する被担保債権が消滅するの?
保証なき債務として残存するのでは?
825 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 20:59:25 ID:???
>819
混同により被担保債権が消滅している
826 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 21:00:16 ID:???
822じゃないけど「混同により」って書いてあって
条文まであげてくれてるんだから,それくらい確認しろよ。
827 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 21:04:35 ID:???
>>824 抵当権の付従性でいっしょに消えちゃうはず
Aが債務者じゃなくて単なる物上保証人である場合は
520の効果が生じず179の効果が生じるか問題になるも
179I但により混同の例外となって消滅しない
というのと混乱しがちな問題だったような
とにかく179Tと520のあたりのテキストを見比べてみればわかると思う
828 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 21:07:00 ID:???
代物弁済したわけでもないのに被担保債権が消滅?
抵当権が消滅するだけじゃなくて?
829 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 21:09:50 ID:???
誰の誰に対する債権が存続するんだ?w
なんだか混乱させたみたいで、すいません。
私が819で述べた問題は、具体的に言いますと、
辰己の肢別本の物権の「混同」に載っている問題です。
いえ、私も混同のことは一応は知っています。
ただ・・・この場合、179条1項但書の準用のような形にすべきなんじゃないかなぁ・・・と思いましたもので。
なにぶん初学者ですので、かなりトンチンカンな勘違いをしているのかもしれませんが。すいません。
831 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 21:16:49 ID:???
あー勘違いしてた・・・
土地だけ相続したんだと思ってた
債務も相続しているのね
832 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 21:17:45 ID:???
しまった824に対する回答としては不適切な回答をしてしまった……orz
えーとBのAに対する債権がある場合に相続が起きると
Aの持つ権利義務もBに包括的に承継されるのはOKだよな
だからAのBに対する債務もBに承継されるわけだ
すると「(A=)B」のBに対する債務をBが持つことになる
ここで520条本文を見てください
はい債権債務が同一人(B)に属してますね
よって債権が消滅してしまいます・・・・・・あとはいいですねもう
基本中の基本なんで今から債権総論に出てる債権消滅原因5つを
暗唱してください 弁済・相殺・更改・免除・混同
833 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 21:18:58 ID:???
BはAのCに対する債務も承継しているから、Cにやっつけっれても仕方がない
834 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 21:20:36 ID:???
パラダイムは有益ですか?
835 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 21:21:16 ID:???
大丈夫。混乱してるのは824=(?)828だけだ。
836 :
824:2006/03/04(土) 21:23:48 ID:???
すまん、すまん あんまりやっつけるなよ・・・
837 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 21:32:05 ID:???
>>830 Bの視点のまま考えてません?
BはAでもあるんですよ
AだったらCに対する借金をちゃんと払わんとだめじゃないですかw
そういう結果になるのがいやだったらBは相続を放棄すればいいだけだから
179但書を類推させてまで保護する必要ないと思う
……そもそも179但の類推の基礎があるのかもわからん
分かりました。
>>827さんのいう問題を、以前どこかで(たぶん柴田先生の入門生講義)で
読んだせいで、それと勘違いしていたようです。
ありがとうございました。
839 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 21:40:09 ID:???
840 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 21:44:35 ID:???
>>822 占有改定の件、ありがとうございました。
841 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 22:47:43 ID:peBZ7Wob
医療弁護士になりたいのですが、六法の中で一番、関係してるのって
何法ですか?おしえてください
842 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 22:50:10 ID:???
民事訴訟法じゃない?
で、キミは民事訴訟法だけ一生懸命やろうとか思ってるの?
そんなん関係なくどれもやらないとまずいよ。
843 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 22:53:00 ID:peBZ7Wob
いや、1年からゼミが1つあって、全くの初心者だから何を選べばいいか
全くわからなかったんで・・・いままだ高3なのです
844 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 22:56:28 ID:peBZ7Wob
というか 民法と民事訴訟法って何が違うんですか?
845 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 23:05:18 ID:???
846 :
氏名黙秘:2006/03/04(土) 23:25:19 ID:???
>>843 大学によってちがうけど
多分大抵の大学では1年ゼミはそんなに重要ではないはず
だからシラバスを読んで一番興味を持ったゼミに行けばいいと思う
2年ゼミでは憲法、民法、刑法のゼミが3、4年の同じ先生のゼミ
と一体で活動していることがあるのでこれらの科目のうちのどれかの
ゼミに行こうかなと思っているのなら2年次から参加した方がよい
それ以外ならやっぱりシラバス読んで好きなとこへ
これ以外の分野のゼミ(刑事訴訟、民事訴訟、商法、知的財産法、経済法
英米法etc)については3、4年ゼミを選ぶときになってから初めて本気で考えれば十分
大学によっては医療関係法のゼミがあるかもしれんし
……いずれにせよどのゼミに入るかは入学前から悩むべきことではない
どうしても気になるのなら、新書あたりでそういったものの入門書
を読めばいいのではないかな
847 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 00:01:28 ID:???
パラダイムは初学者にはお勧めだがあの論証は使えない。
簡単過ぎると言うか幼稚と言うかw
しかし構成とか勉強するならいいと思う。
基礎を学んで柴田でも買って読めばいい。
848 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 00:44:11 ID:akezKcry
緊急避難を責任阻却とすると、(緊急非難が「不正」になって?)
緊急避難に対して、正当防衛が認められるから妥当でない、という理由付けがありました。
なぜ緊急避難に対して、正当防衛が認められてはいけないんでしょうか?
849 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 00:45:41 ID:???
民法って憲法ですよね?
850 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 00:53:27 ID:???
白地手形の補充前の取得者であっても手形法10条により保護される、という見解の根拠として
10条は17条の場合より保護要件を加重して悪意重過失の取得者の保護を否定しているが、
このことは10条が補充前の取得者についても適用があると考えてはじめて合理性がある・・
と書いてあるんだけど、これってどういう意味?
851 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 01:12:37 ID:???
>>848 初めて聞いたが、特に理由は思いつかない。
要するに緊急避難が「不正」とされることに納得できないだけじゃないかな。
>>849 そうですね、といえばおk?
852 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 01:18:39 ID:???
>>848 緊急避難に対して正当防衛が成立するかを決するために、
緊急避難の法的性質という論点が生じる。
だから、そのように結論から論じるような理由付けはおかしい。
853 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 01:19:38 ID:???
民法720条の緊急避難についてお尋ねします
他人のものから生じた危難に対して緊急避難できるそうですが、では、Aさんの家の家事から
逃げるためにBさんの家の窓を破った場合、緊急避難にはならないのですか?
(刑法だと補充性などの要件を満たせば緊急避難が認められる事例だと思うのですが)
854 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 01:33:09 ID:???
855 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 01:46:13 ID:???
民法上の違法と刑法上の違法で違法の相対性を認めるのと同様に
その場合は刑法上は緊急避難となるが民法上は緊急避難とならず免責されない場合ですね。
しょうがないので民法と刑法で違う場合もあると覚えておきましょう。
誤振込みや不法原因給付の場合にも民法と刑法の統一的理解を貫徹するかが問題となったりするので
この機会に押さえておいては。
説得的な理由付けのある回答に全くなっていない点は申し訳ない。
856 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 02:08:40 ID:???
>>853 民法でいう正当防衛・緊急避難と、刑法でいう正当防衛・緊急避難は
要件が全く異なるので、別物と考えた方がいい。
Aさんの家の火事から逃げるためにBの家の窓を破った場合、
火事がAなどの過失(失火)または故意(放火とか)によるものであれば、
それを避けるためにBの家の窓を破ることは民法上の「正当防衛」にあたる(緊急避難ではない)。
火事が不可抗力による場合(落雷とか)には正当防衛にあたらず、緊急避難の要件も満たさないので
不法行為責任を負うことになる。
このように、刑法上ではこの行為は緊急避難にあたるのとは全く異なる。
民法上の正当防衛・緊急避難は試験との関係ではほとんど不要だけど、
軽く理解しておきたいなら内田民法Uの該当部分を読んでみるといいよ。
一問一答形式になっててわかりやすいから。
857 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 02:31:46 ID:4Y31SAgy
お願いします。
独立当事者参加の脱退において、
原告脱退の場合、原告から相手方の請求は放棄、原告に対する参加人の請求は認諾、
で空白域は存在しないと思っていたのですが、シケタイを見ると、原告から被告に
対する請求は空白域、と説明されています。
放棄・認諾の効果の理解の仕方が間違っているのでしょうか?
双方に放棄・認諾の効果が生じるものの、合一確定の要請により、
一方当事者に対してのみにしか効力が認められなくなる、と理解していたのですが、
もともと脱退者の放棄・認諾の効果は勝訴したものに対してのみ生じるということでしょうか?
だとすれば、合一確定以外に勝訴当事者のみに放棄・認諾の効果が生じるとする
理由があるのでしょうか?
858 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 02:32:41 ID:???
>>856 なんで試験との関係で不要なの?
そういえばほとんど問題集でやった記憶がない
859 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 02:39:27 ID:???
>>858 択一でも論文でも、過去に出題がないから。
択一で出る可能性がゼロとはいえないから、軽く要件整理しといた方がいいかもしれないけどね。
860 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 02:48:11 ID:???
>>857 訴訟脱退について誤解があるかと。
通説的な理解でいけば、訴訟脱退は脱退者が自己の請求について残りの2者間の
勝敗の結果に委ねて、それを条件として放棄・認諾を行うもの。
つまり、原告が訴訟脱退した場合には、被告と参加者間の勝敗に結果を託し、
もし被告が勝訴したならば被告の主張に理由があることを認めることになり(=請求の放棄)、
他方、参加者が勝訴した場合には参加者の主張に理由あることを認めることになる(=参加者への請求の認諾)。
要するに、訴訟脱退の場合には脱退者は残り2者のうち「勝訴者」との関係で放棄・認諾をすることになるが、
「敗訴者」との関係では請求も認諾もせず、「空白」が生じることになる。
861 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 03:00:01 ID:???
途中で書き込んでしまった。
何で860の結論になるかといえば、上述の訴訟脱退の性質からは敗訴者との関係でも
何らかの効果を認めるだけの理由がないし、どのような効果が生じるかも明らかでないため。
簡単にいうと、訴訟脱退は「勝った方の言うことを聞くから、あとは勝手にやってくれ」という趣旨で行われるもので、
負けた者に対しても請求の放棄・認諾をするものではないし、敗訴者に対しても
その主張の正当性を認めるというのもおかしい。だから空白が生じるのはやむをえないし、
それが特に不都合というわけでもない、と解されている。
862 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 03:04:24 ID:???
>>859 実務的な重要性はどうなんだろうか。死文化してるのか?
863 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 03:17:24 ID:???
実際のところは不明だけど、訴訟にはなりにくいのでは?
損害が小さい場合は大体加害者(正当防衛者)が自主的に弁償するだろうし、
死者が出るなどの事件の場合はまず刑事責任とかが問題になりそうだし。
ちなみに、刑法の方で有名な外国人空手家の過剰防衛の事件では、民事裁判でも
正当防衛の成否が争われて、結局過剰防衛として正当防衛は認められなかったらしい(内田民法参照)。
864 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 03:23:24 ID:4Y31SAgy
>>860-861 丁寧にありがとうございます。
敗訴者に放棄・認諾するのはおかしいだろ
↓
原則として、勝訴当事者に対してのみ、脱退者の放棄・認諾の効果が発生
というのが、そもそも脱退者の放棄・認諾の効果の原則ということですよね。
残った二当事者に対して、放棄・認諾の効果が発生
↓
合一確定の要請
↓
結果として、勝訴当事者に対してのみ、脱退者の放棄・認諾の効果が発生
って感じで理解してたので、上で挙げた事例では敗訴者に対して放棄することで
むしろすっきりするんじゃないのかと考えていました。
脱退の効果の原則として、まず、勝訴当事者に対してのみ放棄・認諾の効果が
生じる、ということですね。理解できた気がします。
ただ、ちょっと疑問なんですが、先ほどの事例の場合、敗訴者に対して放棄するのが
おかしいといえないと思うのですが、その場合も原則通りあてはめちゃって良いのでしょうか?
原則を導き出す理由付け(敗訴者に対して放棄するのがおかしい)が当てはまらない
場合だと思うのですが。
通説的見解だと、空白域の存在は別に構わないものだ、と考えているようなので
勝訴当事者に対してのみ効果が生じる、と切って捨てちゃって問題ないのでしょうか?
865 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 03:24:08 ID:OM9fuGgw
法定的符号説のとき
(人間が犬を連れて散歩中)
銃で犬を狙ったのに人間が死んだ場合
→過失致死 と 器物損壊未遂(無罪)
銃で人間を狙ったのに犬が死んだ場合
→殺人未遂 と 過失器物損壊(無罪)
で当たってますか?
866 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 03:29:38 ID:???
> 銃で人間を狙ったのに犬が死んだ場合
> →殺人未遂 と 過失器物損壊(無罪)
殺人未遂になるには少なくとも傷害の結果が必要とか言われたりする
狙って少し外れたぐらいなら構わないだろうけど
867 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 03:31:29 ID:???
>>864 ちょっと誤解を招く書き方だったかもしれないけど、根本的な理由付けは
「訴訟脱退は脱退者が自己の請求について残りの2者間の勝敗の結果に委ねて、
それを条件として放棄・認諾を行うもの」という訴訟脱退の法的性質ね。
つまり、勝った方の主張を正当なものと認める、というのが訴訟脱退の趣旨だと考えている。
その理屈からいけば、負けた側の主張に対してはそれを正当とも不当とも評価しないわけで、
それゆえに敗訴者に対しては何の効果も生じない「空白」になると考える。
これが訴訟脱退を行う者の合理的な意図であり、訴訟脱退という制度もそれを意図した制度だと解される。
だから訴訟脱退の場合の効果は勝訴者との間でのみ生じ、敗訴者との関係では何の効果も生じないことになる。
868 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 03:34:04 ID:???
>>865 基本的に正しいけど、未遂罪の成立には結果発生の危険が必要だから、
人を狙って銃を撃っても全く違う方向に行った場合とかは殺人未遂にならないこともある。
まあ、実行行為の判断基準の論点にかかわる部分だけど。
869 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 03:34:50 ID:OM9fuGgw
870 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 03:38:13 ID:???
871 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 03:40:37 ID:4Y31SAgy
>>867 何度もありがとうございます。
訴訟脱退という制度の趣旨:勝った方の主張を正当なものと認める(脱退者の合理的な意図)
↓
訴訟脱退という制度の法的性質=放棄・認諾
↓
趣旨から、勝訴者のみを相手方とする放棄・認諾
ということですね。
疑問の余地すらなくなるくらい理解できました。
ほんとうにありがとうございました。
872 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 06:55:22 ID:2T634r5E
民法(法定地上権)に関する質問です。
事例として、Aが所有する土地・建物にBのために共同抵当を設定。
その後建物が滅失したがそこに建物が再築された場合、法定地上権は成立しない
のは解ったのですが、再築された建物にCのために抵当権が設定されたような場合
でも成立しないのでしょうか?
【もし成立しない場合】Cが抵当権を実行しDが競落人となった場合A(もしくはBが
抵当権を実行した場合はその競落人)との間で約定利用権を設定しない限りDは
土地利用権なしの建物所有権の取得ということで土地所有者の明渡請求があったとき
は明渡さなければならないのでしょうか?
どなたか教えてください、よろしくお願いします。
873 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 07:27:56 ID:???
どちらの質問も、答えはYESです。
後者に対しては、借地借家法20条で保護されることもあります。
874 :
872:2006/03/05(日) 08:07:36 ID:y/HQ2Ry+
>>873 お答えありがとうございます。
借地借家法20条についてなのですが、この規定は既に土地賃借権が設定
されてる場合の競売による建物の買受人についてのものかと思っていたのですが
始めから土地利用権がない場合も適用されるということですか?
重ねてすみませんが、お願いします。
875 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 12:42:56 ID:???
876 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 12:43:30 ID:???
気にスンナ、わかるひとにはわかるから
877 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 13:05:18 ID:???
辰己の学者が解説している過去問集なのですが、
使われている方がいたら評価を教えてください。
憲法;
民法;
刑法:
民訴;
刑訴:
お願いいたします
878 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 13:33:49 ID:???
スレッド見つけました。
お騒がせしました。
879 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 13:36:25 ID:???
>>872 Cの建物抵当権が先に実行された場合には、競落人Dにつき法定地上権が成立す
るが、右法定地上権は土地抵当権者B(ないしその競落人)に対抗できず、土
地抵当権が実行された場合には、法定地上権は覆滅される。と、考えるべきな
んじゃないかな。
なぜなら、(1)建物抵当権については法定地上権の成立要件を満たしていると
考えられるし、(2)弁済などによってBの土地抵当権が消滅することもありうる
のであって、この場合に建物競落人Dの法定地上権を否定する理由はないとい
えるから。
880 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 13:37:44 ID:???
LECシヴァタ先生が言っていましたが、
プロヴィが役に立たないって本当でつか?
881 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 14:38:35 ID:???
キセル乗車って建造物侵入罪にならないんですか?
駅舎は人が監守する建造物であるし、駅員は不正乗車の意図を持ったものであると
わかっていれば改札内に入ることを認めなかったであろうから瑕疵ある同意による
許可に過ぎず、同意は無効、よって建造物侵入罪成立、にはなりませんか?
882 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 14:44:38 ID:???
場合によってはなると思うけど、
ならない駅も日本にはまだまだ沢山あります。
883 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 14:48:24 ID:???
駅って最近はデパートや家電量販店と一体化してるのが普通だし、無理じゃないの?
884 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 14:52:16 ID:???
一般的に同意されている場合個別に有効な同意がなくても成立しないとかいう論点はなかったっけ?
885 :
673:2006/03/05(日) 15:44:10 ID:KN6IgKq2
>>674,
>>675さん
スレ違いだったにも関わらず素早い回答を頂いたのに
こちらからのお礼が遅くなってしまいすみませんでした。
>>674さん
親切にしてくださってありがとうございます。
何からすればよいかも分からないので大変助かりました。
並行して読んでみます。
>>675さん
>初学者はノートを作らないこと
理由にものすごく説得力がありました。
確かにゴミが増えるだけのような気がします。
お二方どうもありがとうございました。
886 :
872:2006/03/05(日) 17:26:55 ID:???
<<878
なるほど〜ありがとうございます。
大変勉強になりました。
887 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 17:53:09 ID:???
刑法遺棄罪について質問です
判例通説は、「遺棄」について
217は作為による遺置、218は作為による遺置+不作為による置き去りとするので、
「不作為による遺置が処罰できない」、なんて批判されますが、
実際、
子供が危険な場所に向かうのを何もしないで見ていたという、不作為による遺置の事例の場合
判例通説ではどのように処理するのが一般的なのでしょうか?
888 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 19:22:46 ID:???
>>887 作為義務=保護責任と捉える説だと
子供が危険な場所に向かうのを何もしないで見ていた=保護責任者遺棄罪でいいんじゃないか?
217条は作為による遺棄(移置)
217条は不作為の遺棄(移置+置き去り)と考えれば何も問題ないと思うが…。
なぜ217条の遺棄を作為のみに限定するのかっていう理由を考えてみたほうがいいよ。
889 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 19:23:36 ID:???
>>888 217条は不作為の遺棄(移置+置き去り)も含むの誤り。
890 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 20:32:58 ID:???
遺失物横領罪の故意で客観的には窃盗罪を犯した場合って
「抽象的事実の錯誤として遺失物横領罪の故意が認められるか」を論じるんじゃなくて
「主観に対応した遺失物横領罪の実行行為が認められるか」を論じるんだよね?
891 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 21:05:05 ID:???
遺失物横領罪の故意が認められるか、って故意があるって書いてるじゃん。
順番的に最初に論じるのは窃盗罪の故意ね。
892 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 21:23:31 ID:???
>>887 おっしゃるとおりで、そのように解せばいいのですが、
ただ、それはおそらく、218条の「遺棄」は、作為の(移置+置去り)、不作為の(移置+置去り)を含むという
大塚説?からの主張だと思うのです
判例通説は、218条の「遺棄」は「作為による移置」「不作為による置き去り」というふうに、
移置=作為、不作為=置き去り、と分けて対応させているようです
ここの理由が分がよくわからないので、「不作為による移置」はどう処理したらいいものかと
悩んでいました
(おそらくは「移置」というのは積極的に移動させること、「置き去り」というのは遺留して立ち去ること
という定義の違いからこのように分けて対応させているのでは、、と推測したのですが、、)
結局そのような事例は、大塚説?から書けばいいということですねー
回答していだだいてありがとうございました
893 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 22:25:20 ID:???
錯誤無効に第三者保護規定がないのはなぜですか?
894 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 22:25:23 ID:???
憲法で教えて下さい。
政党の重要性増大についてです。
参政権の拡大や代議制の発達それに続く議員内閣制の確立に伴ってとありますが
議院内閣制でなぜ政党の重要性が増すのでしょうか?
政府と議会が分立する故に政府としての構成要素を占めるであろう政党が
力をもったと解釈すればいいのでしょうか?
895 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 22:37:08 ID:???
>>891 いや、今日受けた辰巳の日曜答練で遺失物横領の故意で客観的には窃盗になった事例で
抽象的事実の錯誤を書いて遺失物横領の故意を論じていたもので。
この場合は抽象的事実の錯誤はいらないだろうと思ってたので
自分がどこの理解を間違えてしまったんだろうとわからなくなったんですよ。
896 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 22:46:59 ID:8V8SjxmY
刑法の錯誤の問題で、
客観的構成要件を認定した後、
故意責任の本質は・・・となるのが普通のようですが、
この場合の故意責任って責任レベルの話と理解していいのでしょうか?
そしてこれは責任故意の内容として、@違法性を基礎付ける事実の認識、A違法性の意識の可能性のうち、@についての検討になるのでしょうか?
では構成要件的故意は?などと混乱してます。
体系もまだろくに理解できてない初心者なのでお願いします。
897 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 22:47:12 ID:???
>>893 錯誤の場合効果意思がないから、無効
無効の行為は取り消しうる行為とは違って有効とする余地がない
だから第三者を保護する余地もない
というのが伝統的通説(あるいは制定当時の考え)だと思います
でも最近は無効も相対的無効に過ぎないという解釈(例えば本人しか主張できない)が通説だから、そうすると
詐欺の場合の規定を類推して第三者を保護することも考えられるでしょうね
898 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 22:48:50 ID:???
>>896 錯誤ごときでいちいち故意責任の本質まで遡ることはないんじゃないの?
つーか予備校の人格形成責任の論証の悪寒・・
予備校説をとるなら予備校の論証を嫁
899 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 22:52:33 ID:???
>>896 >>898 現実に生じた結果が行為者が考えていた結果と違う場合、故意は阻却されるのではないか。
この点、故意責任の本質は規範に直面したにもかかわらず乗り越えたところにある
この点規範は構成要件の形で与えられるから、同一構成要件内の錯誤であれば
結果に対応する規範に直面して乗り越えているはず
したがって故意は阻却されない
ってな感じじゃ駄目?
900 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 22:53:36 ID:OhGqJnOD
901 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 22:55:23 ID:8V8SjxmY
>>898>>899 ありがとうございます。
まさに予備校の論証なんで・・
一応
>>899さんので納得はしてるのですが、
体系上の位置づけがしっくりこなかったもので・・
902 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 22:57:50 ID:???
903 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 22:59:27 ID:???
>>901 構成要件的故意は、故意を類型化したものだぉ。
904 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 23:01:18 ID:???
>>890 客観の方が過剰な時にそういう風に考える流れもあるらしい
(原典を見たわけではないので本当にそんな学説があるかも正直わからんw)
一時期の(今は知らん)伊藤塾の刑法の参考答案が
そういった構成をとることが多かった気がする
それを試験で書いてどう評価されるかはシラネ
905 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 23:20:44 ID:???
>>890の考え方は異説なの?誰かとってる学者いる?
906 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 23:21:42 ID:???
>>901 故意の本籍は責任にあるとしても、構成要件は違法類型の他責任類型でもある
と考えれば、構成要件的故意について責任の話をするのは別におかしなことじゃ
ない。故意責任を問うための類型的な要件は何かを構成要件的故意の内容とし
て明らかにするんだから、別にいいんじゃないのかな。
まあ、構成要件的故意の話なのに「故意責任の本質は」と書くのが気持ちが悪
かったら、「Tb的故意の要件としては、犯罪事実の認識・認容が必要と解され
るが、それは、〜(省略)犯罪事実を実現した点に故意犯の重い責任を問う基
礎が提供されるからである。→法定的符合説」とでもしとけばいいんじゃない
の?
907 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 23:23:38 ID:???
債権の二重譲渡で先に普通郵便が到着して、次に内容証明郵便が
到着したばあいどちらが優先しますか?
普通郵便にも郵便局の日付あるので普通郵便が優先しますか?
908 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 23:25:45 ID:???
内容証明じゃないとダメだよ。
909 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 23:27:57 ID:???
>>907 消印ある普通郵便は確定日付ある証書にはあたらない
910 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 23:28:24 ID:???
故意責任と責任故意を別物だと理解してれば別に気持ち悪くはならないのでは。
911 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 23:35:12 ID:???
>>908-909 どうもありがとん。
普通郵便が葉書でもだめですか?
証書そのものに日付がありますが。
912 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 23:39:44 ID:8V8SjxmY
>>906etc
ありがとうございました。
大変すっきりしました。
913 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 23:44:48 ID:???
914 :
氏名黙秘:2006/03/05(日) 23:48:22 ID:???
>>913 どうもありがとん。
民法施行法5条によると、普通郵便でも葉書なら確定日付になりそうですね。
915 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 00:04:58 ID:???
>>890 これ前田説。
他説でもこう書いていいのかは知らない。
伊藤塾は通説とるのに、抽象的事実の錯誤のところは前田説みたいな答案だよね。
916 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 00:11:17 ID:???
917 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 00:14:49 ID:???
>>905 俺は前田説をとってないんで誤読の可能性があるけど
「軽い犯罪を犯す意思で重い犯罪結果を生じたときは、軽い故意内容
に応じた犯罪事実の在否(構成要件の重なり合い)を吟味する。
その際には、客観的構成要件該当性判断を、形式的にではなく実質的・
規範的に行わなければならない。」(前田総論3版P332〜333)
という記述がそれに近いように読める。
あくまで「実行行為該当性」じゃなくて「客観的構成要件該当性」だし
やってることは結局通説の流れと変わらんから
単なる説明法の違いってだけかもしれんw
918 :
915:2006/03/06(月) 00:23:54 ID:???
>>917が引用してくれたところでいいんだけど、
軽い罪の認識で重い罪を犯した場合、軽い罪の故意はあるとして、それに対応する構成要件に客観的に該当するかを、重なりあいを基準に判断する。
だから、この場合は、故意があるかって問題提起じゃなくて、客観的構成要件に該当するか、って問題提起になると思う。
919 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 00:43:05 ID:???
ちがうよ。
先に行為が〜罪の客観的構成要件に該当することを認定した上で、
〜罪の故意の成立の肯否を論じるんだよ。
920 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 00:59:26 ID:???
>>919 前田説だとそうはならないでしょ。
そもそも軽い罪(占離)の結果は発生してないように見えるんだから、Tbを実質的に判断して占離該当を肯定する。
実質的判断=重なり合い。
で、占離の故意もあるから占離成立。
軽い罪の故意のときは錯誤論じゃない。
921 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 01:02:22 ID:???
>>914 ならないっつっとろーに。
というか、なんで葉書とそれ以外を区別するのか理解できない。
葉書も封筒も同じだろうが。
922 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 01:03:38 ID:???
>>919 俺前田説じゃないから本当のところどういう流れになるのかわからんけど
手元の伊藤塾参考答案の流れを見ると
「先に行為が〜罪の客観的構成要件に該当することを認定した上で、
〜罪の故意の成立の肯否を論じる」
→しかし○罪の故意しかなく〜罪の故意なし
よって38条2項により〜罪の罪責を問うことができない
しかし軽い○罪の限度で罪責を問うことはできないか?
そこで→
>>918の問題提起
という流れになってるな
一回主観的構成要件の判断の段階で重い罪の不成立を宣言してから
あらためて最初から軽い罪について客観的構成要件構成要件該当性判断の
段階からやりなおしているように見える。
923 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 01:28:07 ID:???
普通郵便にて債権譲渡を知らされた債務者がその譲受人に弁済したところ、
その翌日に内容証明郵便にて債権譲渡を受けたと主張する譲受人が現れた場合、
すでに弁済を受けている以上、最初の譲受人が勝つんですか?
924 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 01:29:14 ID:???
>>923 yes
弁済されて債権が消滅してる以上対抗問題にはなりようがない
925 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 01:39:39 ID:???
消極的構成要件論に立って実質的故意論とったらさぁ、責任故意で検討することは何もなくなる?
926 :
905:2006/03/06(月) 02:18:02 ID:???
前田説だったんですね。
私も塾で勉強したんですが確かに筋からいけばこの場合には軽い罪の故意は元々認められるのであるから
抽象的事実の錯誤で故意の存否を論じるのはおかしいのでは?と思っていたので。
参考までに明日図書館で前田を読んで見ることにします。
>>915>>917>>918>>919>>920>>922アリガトン
927 :
918:2006/03/06(月) 02:23:32 ID:???
>>922 ああ、そうなってるんだ。塾の答案。たぶん木村演習刑法の105ページとおんなじ構成だな。
自分は前田&木村光江なんでその答案みたいな流れで書くよ。
さっき書いた問題提起は、前田木村の本からしたら間違ってはいないとは思うんだけどね。
928 :
918:2006/03/06(月) 02:27:04 ID:???
>>926 レス見ないで書き込んじゃった。
前田説からしたら疑問ないんだけど、通説からそれでいいのかは自分はわかんないんだよね。
ごめんね。
929 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 02:35:13 ID:???
930 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 05:12:19 ID:???
おはようございます。ロー未習2年です。
前田先生の刑法の教科書を使っている方
はこのスレにどのくらいいるのでしょうか
おなじ教科書の人がたくさんいると気持
ちがいいですよね。クラスの人と議論す
ると「前田は古い」と言われますが本当ですか?
931 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 06:09:32 ID:???
932 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 08:23:41 ID:???
朝っぱらから暇人はいいね
悩みがなさそうで
933 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 08:46:20 ID:C58YSwRg
早起きしたんだから勉強スりゃいいのにな・・・
934 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 08:52:20 ID:???
前田は古くはないし、受験生もからかなり支持されてるよ。
でも、一部で判例擁護の御用学者とも言われてるよ。
935 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 09:38:09 ID:???
>>930 前田自体が古いということではない。
ただ、前田を支持していた受験層の多くは現行組み。
ローではほとんど支持されていない。
つまり、「受験用」としてみた場合には「古い」ということになるだけ。
現行組みではまだ多く使われている。
936 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 09:46:17 ID:???
ロー生でも前田は多い。
別に現行組に多いわけではない、理解しやすい所が多い為、採用してる方が
多いようだ。
決して古くはないと思いますよ。
私はゼミで山口やってから変わったけど・・・・
937 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 09:50:17 ID:???
>>936 前田を採用しているところってたとえばどこ??
938 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 09:50:35 ID:???
939 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 09:51:25 ID:???
そっとしておいてやれ
本人は真剣にアドバイスしてるのかもしれん…
940 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 10:00:26 ID:???
やっぱり前田を使ってるローって無いの?情報求む。
入学予定のローは西田総論だった(まだでてないくせに教科書指定)
ロー入学前に前田から脱出するためには何をするべきでしょう?
ってか、よくわからないんですが、前田ってやっぱりいわゆる判例・通説とそんなに違うのですか?
941 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 10:05:22 ID:???
942 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 10:08:10 ID:???
関係ない人とすれ違いもくそもないもん
943 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 10:08:43 ID:???
>>940 前田が判例通説と違うというか、そもそも判例と通説自体が結構違う。
ただ、通説でやってきた人から見たら、前田が相当な異説に見えるらしい。
俺個人は最初から前田だったのでピンと来ないが。
ローでは純粋未収だと誰の教科書かってのは大事だろうけど、
2年生以上の演習科目になってからは誰のを使うかはさほど重要じゃないと思われ。
一定の立場から一貫した組み立てが出来るかが大事。
944 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 10:12:01 ID:???
>>943 前田説をローで使うと片身が狭くなるのはどうしてですか?
945 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 10:34:32 ID:???
そりゃ使ってる奴が少ないだけのこと
判例通説しか知らない奴からすりゃ、ハア?って説だしな
946 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 12:27:52 ID:???
東大卒が少ないローは前田批判する奴が多い
理由はただ一つ
947 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 12:44:43 ID:???
>>944 前田刑法は理論刑法学を捨てたから
つまり刑法学会を敵に回してしまった
948 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 17:07:08 ID:???
東大卒がもっとも強烈に前田批判をしていると思うが。
949 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 17:08:42 ID:???
分からずにとりあえず叩いてる他大が目立つ
950 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 17:21:37 ID:???
しかし、「東大卒が少ないロー」
というのも中途半端な表現だな。
東大出身者が東大ローにいけなかった僻みを抑えているのか、
頑張って入ったローに東大出身者が多くて喜んでいる奴か。
951 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 17:45:24 ID:???
基礎的な質問してもいいですか?
隔地者間の意思表示についてなんですが、
相手方のある意思表示の場合でも、意思表示自体は表白の時点で成立している。そのことを前提とた上で、意思表示の効力発生時期を議論しているっていう理解であってますか?
952 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 18:28:12 ID:???
953 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 18:30:46 ID:???
954 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:16:14 ID:???
不法行為による損害賠償請求に対して、
被告が原告の過失相殺を主張する場合、これって
抗弁になるんですか?ならないんですか?
955 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:20:23 ID:???
過失相殺は抗弁事由ではない
956 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:21:04 ID:???
957 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:27:39 ID:???
ヒント:原告が過失相殺を主張してなくても裁判所は斟酌できる
958 :
957:2006/03/07(火) 00:28:18 ID:???
スマソ
×原告
○被告
959 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:32:23 ID:???
>954
事実抗弁か、権利抗弁か、一応論点ではある。
一般的には事実抗弁と考えられている。
事実抗弁であれば、過失相殺の意思表示は不要だが、
過失を基礎付ける事実の主張は必要。
960 :
954:2006/03/07(火) 00:36:38 ID:???
>>959 あー、そういうことですね。ありがとうございます。
961 :
954:2006/03/07(火) 00:43:43 ID:???
と思ったのですが、事実抗弁の定義と権利抗弁の定義によっては
955さんが正しいということになるような気がしてきました。
959さんの見解では事実抗弁にしろ、権利抗弁にしろ、抗弁にはなる、
ってことですよね。どうなんでしょう。
962 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:50:50 ID:???
>961
事実抗弁と権利抗弁
抗弁は、事実抗弁と権利抗弁に分けられる(坂田[百選*1998a]201頁)。
(a)事実抗弁 相手方の権利の発生を妨げあるいは消滅をもたらす規定の要件に該当する事実を
主張すれば足り、その規定の適用結果である法律効果の主張までは必ずしも必要ないもの
(このように言っても、法的効果の主張も可能な限り明確にしておく方がよいのはもちろんである)。
裁判所は、相手方主張の事実からその法律効果を認めることもできる。
例: 弁済・免除
民法418条・722条2項による過失相殺(最判昭和43.12.24民集22-13-3454[百選*1998a]98事件・
[百選*1982a]72事件(奈良)) ←★ココ!
除斥期間の経過
公序良俗違反(民90条)
信義則違反・権利濫用(民1条2項・3項。なお、権利濫用の主張は必要としつつ、黙示的でもよいとする
立場もある)
民事訴訟法講義 審理の枠組み
関西大学法学部教授 栗田 隆
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/trialFrame1.html
963 :
954:2006/03/07(火) 00:56:14 ID:???
>>962 早速にありがとうございます。
読んでみます。すいません・・・・
964 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 01:07:03 ID:???
ここは質問されたことに答える趣旨のスレなんだから、
別に回答をもらって謝ることはないだろうにw
百選を読んでみるといいよ。
あまり言われないけど、民訴は重要判例をしっかり読み込むのが大事だと俺は思ってる。
どうでもいい判例も多いのがネックだけどね。
965 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 01:15:21 ID:???
民法の質問をお願いします。
無権代理人が本人の地位を相続する事例で、
死亡前にあらかじめ本人が追認拒絶していたなら、
相続した無権代理人も追認拒絶できると理解しています。
このとき、相手方は無権代理人の責任(117条)を追及して
履行を請求することはできるんでしょうか?
本人としての追認と無権代理人の履行義務は違うはずですが、
履行を請求できるなら追認拒絶できることが無意味化するような……?
966 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 01:24:21 ID:???
>>965 > このとき、相手方は無権代理人の責任(117条)を追及して
> 履行を請求することはできるんでしょうか?
できる。
> 本人としての追認と無権代理人の履行義務は違うはずですが、
> 履行を請求できるなら追認拒絶できることが無意味化するような……?
無権代理人の責任を追及するには、相手方の善意・無過失が要求されるんで、
追認拒絶が全く無意義化されるわけではない。また、本人が追認拒絶していた
場合には、表見代理が成立しない限り、相手方としては無権代理人の責任を追
及するより他ないわけだが、たまたま本人が死亡したことによりこれができな
くなるのはむしろ不合理というべきなんじゃないかな。
967 :
965:2006/03/07(火) 01:28:23 ID:???
>>966 即レス感謝です。
ありがとうございます。すごくよく分かりました。
968 :
966:2006/03/07(火) 01:55:42 ID:???
>>967 ああ、スマン。「履行」については、質問の趣旨の通り別異に考える余地もあ
る。金銭債務については別段問題にならないけれども、特定物の引渡しなんか
を考えると、もともと無権代理人がなしえない(本人死亡前は相手方は選択し
ても無駄)特定物引渡が、たまたま本人が死亡したことで可能になるのは不均
衡と考えることもできる。
本人が無権代理人を相続して追認拒絶した場合については、学説上はこちらが
多数説のようだ(質問の事例では無権代理された本人の保護ということは問題
とならないので、全く同様に考えられるかはなお疑問だけど)。
969 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 02:53:25 ID:???
正当防衛についての質問です
積極加害意思があるとなぜ急迫性が失われるのですか?
急迫という言葉からは直接導かれないようにも思えるのですが
970 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 02:56:34 ID:???
>>969 そう思うなら、無理して判例の考えをとる必要はないんじゃないかな?
急迫性はあくまでも客観的に考えるとするのなら、積極的加害意思を有していても、急迫性は失われないよね。
ただ、判例は違う理解をしている。とりあえず判例を読んでみることをお勧めする。
971 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 05:13:24 ID:???
> 積極加害意思があるとなぜ急迫性が失われるのですか?
あの判例もそういう単純な割り切りではない
詳しくは判例とその解説を
972 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 10:40:09 ID:???
時効取得した土地についていた抵当権は、時効取得してもそのままくっついてて登記してれば取得者に対抗できる?
時効取得が原始取得だからって、きれいなまっさらな権利を取得できる訳じゃないよね?
973 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 10:46:51 ID:???
まあもちつけ
398条嫁
974 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 11:07:59 ID:???
397条だな
975 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 12:12:10 ID:???
もう一声!
976 :
972:2006/03/07(火) 12:19:01 ID:???
ありがと
債務や責任を本来負わない者は抵当権のない所有権を取得できるのね
977 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 12:21:43 ID:???
賃貸物件の抵当権が実行されたとき対抗要件のない賃貸借は自動的に終了しますか。
978 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 12:37:14 ID:???
>>977 対抗要件すら備えていないなら対抗できないのだから終了しますね
979 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 13:05:58 ID:alcAQp71
受領遅滞の効果で、危険が移転するとされるときの根拠条文は536条2項
とあるけど、特定物売買の時でも534条1項でなくてこの条文でいいの?
536条1項は「前2条に規定する場合を除き」債務者主義を適用し、さらに
2項でその例外の債権者主義を規定しているので、特定物売買での
受領遅滞ならば、文言どおり534条1項の債権者主義を適用するのでは?
980 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 13:07:14 ID:???
下げ忘れた・・・
981 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 13:16:23 ID:???
>>979 特定物売買の場合には、売買契約締結時から債権者(買主)が危険を負担する
ことになるというのが534条1項の建前だから、危険の移転を受領遅滞の効果と
捉える必要はないんじゃないかな。
982 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 13:21:17 ID:???
605条の登記や借地借家法の対抗力ない不動産賃借人は、
その不動産が売買で背信的悪意者に取得された場合賃借権を対抗できるのですか?
対抗力も備えてないのにいきなり177条でいう「物権」的取り扱いができるのか疑問なのですが。
983 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 13:39:19 ID:???
間接正犯の着手時期の議論は行為無価値、結果無価値と何か関係がありますか?
984 :
979:2006/03/07(火) 13:45:41 ID:???
>981
重ねてすいません。
ということは、特定物売買で受領遅滞が生じた場合、534条1項
に関する制限説は妥当しないということで論述すればいいんで
すか?
985 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 13:55:43 ID:???
>>982 177条を物的支配を争う者同士の解決ルールと捉えれば、そのように考える余
地もあるかもね。ただ、この立場でも借々法の適用される不動産賃貸借であれ
ば、法がこれを物権に準じて扱っているといえるから(対抗要件を備えていな
くても対抗力なき物権に準ずる)、やはり177条の適用問題として論ずべきと
いうことになると思う。
これに対して判例は、177条の第三者を「登記欠缺を主張するについて正当な
利益を有する第三者」として、本条の趣旨を上記のように限定的に解していな
いと思う。だから、「第三者」は必ずしも物権取得者である必要はなく、対抗
要件を備えない不動産賃借人も177条の「第三者」にあたるというに支障はな
いんじゃないかな。
986 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 14:37:45 ID:???
>>984 > ということは、特定物売買で受領遅滞が生じた場合、534条1項
> に関する制限説は妥当しないということで論述すればいいんで
> すか?
妥当しないというか、その場合には制限せず直裁に534条1項を適用すべしとい
う学説はある模様。通説がどうかはちょっと分からない。
987 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 14:49:11 ID:???
>>983 同じ本に載ってるてことはなにか関係あるのでは。
988 :
982:2006/03/07(火) 14:49:54 ID:???
>>985 すみません、質問があいまいでした。
判例だと背信的悪意者は177条の「第三者」にあたらないから、
177条は問題にならないことになりますが、
そもそも、対抗力ないただの賃借権では債権の相対性の原則は放棄されないから
第三者たる背信的悪意者には結局賃借権を主張できないと思ったのですがどうでしょう?
賃借権については相対性が放棄されてるなら
今度は「売買は賃貸借を破る」が維持できない気もしますし…
989 :
985:2006/03/07(火) 15:55:48 ID:???
>>988 あー、紛争のあり方によって説明が変わりうると思うんだけど、俺には難しく
て良く解らない。
ただ、賃借人が占有権原なんかを基礎付けるために賃借権を持ち出した場合に
は、605条や借々法がある以上、物権取得者は賃借人の対抗要件欠缺を主張せ
ざるを得ないわけで(この場合には単に自己の物権取得を主張するだけでは目
的を達し得ない)、背信的悪意者がその主張をするに適しない者であるならば、
やはり背信的悪意者が負けるということになると思うんだけど。
990 :
氏名黙秘:
「対抗要件を備えた賃貸借は物件に準じて扱う」
と考えれば、対抗要件備えていない以上
背信的悪意者にも賃貸借を主張できない
しかし酷なので悪意者側からの主張を信義則で制限
てのもありではないかな?