1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2005/04/30(土) 14:03:04 ID:???
3 :
氏名黙秘:2005/04/30(土) 14:29:39 ID:???
もう法学板に移動したほうがよくね?
ここはもう第二の学歴板になってるし。
4 :
氏名黙秘:2005/04/30(土) 15:16:08 ID:???
>>3の趣旨がよくわかんないけど,とりあえず司法試験受験生のためのスレッドなんだからここでいいじゃん。
5 :
氏名黙秘:2005/05/02(月) 20:41:37 ID:???
スレの命という法益の侵害・危殆化
6 :
氏名黙秘:2005/05/02(月) 21:17:21 ID:???
司法試験と学会の、刑法での認識・理解の違いを提示するにつき、
司法板に在ることはそれなりの意義があると思うよ
無論、司法試験の刑法は、底の浅い知識で十分。それでも、誤解を解いてくれる
このスレはここにあってよい。たまーに研究者やその卵が来訪するのをまつのみ
7 :
氏名黙秘:2005/05/02(月) 21:27:17 ID:???
松宮孝明は、最近出た刑法総論の新しい版で
違法性について、法益侵害説を事実上放棄して
「社会によって守られるべきものとされた規範」を
基準にする説に転向した。
8 :
氏名黙秘:2005/05/02(月) 21:34:43 ID:???
お前は1年以上前のことを最近と言うのか。
9 :
氏名黙秘:2005/05/02(月) 21:39:14 ID:???
この世界じゃ昭和50年代だって近時というじゃないか
10 :
氏名黙秘:2005/05/02(月) 21:39:38 ID:???
行為無価値を何故に考慮しないのか?
たちいふるまいは、裁判上解明すべき事柄
11 :
氏名黙秘:2005/05/02(月) 22:21:16 ID:???
12 :
氏名黙秘:2005/05/02(月) 22:43:10 ID:???
>>10 「結果無価値論者は社会規範を考慮しない」みたいなことを言うひとが
いまだにいるけど、中山研一も松宮もそんなんじゃないから。
一度簡単な論文でもいいから読んでみ。
13 :
氏名黙秘:2005/05/02(月) 22:52:41 ID:???
刑法は箸の上げ下げを教えるものではない。(判例・通説)
14 :
氏名黙秘:2005/05/02(月) 22:57:36 ID:???
「犯罪を減らすには重罰による威嚇に期待せざるをえない」という「消極的予防」への信仰を、
「積極的一般予防」と混同する人がいる。しかし、これは、とんでもない誤解である。・・・・・・・
「消極的一般予防」は、人々をいわば潜在的犯罪者とみなし、刑罰という害悪による恐怖や功利的計算で
人々の行動をコントロールしようとする刑法観に立つものである。
これに対して、「積極的一般予防」は、人々を社会の担い手=「市民」とみなし、この「市民」に共有されている規範
(その社会のアイデンティテーを形成している規範)を維持することが、刑罰ないし刑法の機能であるとする。
人々を統制の対象としてみるのか、それとも、社会の担い手とみるのかによって、この二つの刑罰論ーより正確には
刑法観ーは鋭く対立するものとなる。
15 :
氏名黙秘:2005/05/03(火) 10:29:34 ID:???
>>14 さすが、刑法を学ばれてる方は語学の教養が違うね。
アイデンティテーだもんね。アイデンティテー。
おそれいっちゃうね。
16 :
氏名黙秘:2005/05/03(火) 12:30:38 ID:???
危殆←読めん
17 :
氏名黙秘:2005/05/03(火) 14:31:30 ID:???
18 :
氏名黙秘:2005/05/03(火) 14:47:45 ID:???
19 :
氏名黙秘:2005/05/03(火) 15:19:44 ID:???
>>18 否定はせぬ。ただ,
>>17の説明は,消極的予防についても積極的予防についても視野の狭い説明でしかない。ただそれだけのこと。
20 :
氏名黙秘:2005/05/03(火) 15:20:18 ID:???
21 :
氏名黙秘:2005/05/03(火) 15:27:18 ID:???
22 :
氏名黙秘:2005/05/04(水) 04:55:19 ID:???
>>21 無理に誘導することもないと思う
あっちはあっちで司法試験の話すると板違いとか言い出す自治廚いるし
23 :
氏名黙秘:2005/05/04(水) 15:21:36 ID:???
積極的予防論は択一に出るかもよ。
刑法規範が維持されていることはの国民の信頼の保護( ゚∀゚)
24 :
氏名黙秘:2005/05/04(水) 15:22:19 ID:???
印象説ヽ(´ー`)ノマンセー
25 :
氏名黙秘:2005/05/04(水) 21:22:41 ID:???
話題の「アクチュアル刑法総論」立ち読みしてみた
「法益侵害説と規範違反説は同一次元上で対立しているように見えるが
実はそれぞれの見ている次元が違っており、どっちを取るかの問題ではない」
「不正アクセス禁止やクローン禁止は、法益侵害説では説明が難しい」
みたいなこと書いてあったような気がする
26 :
氏名黙秘:2005/05/04(水) 21:44:08 ID:???
不正アクセス禁止は抽象的危険犯であって、
法益侵害の危険を抑止するものだと思うがなぁ。
27 :
氏名黙秘:2005/05/04(水) 21:48:50 ID:???
ただ、抽象的危険犯と考えると
限りなく「法益侵害の危険」が拡散していくような
気がするなあ
28 :
氏名黙秘:2005/05/04(水) 22:40:03 ID:???
>「法益侵害説と規範違反説は同一次元上で対立しているように見えるが
>実はそれぞれの見ている次元が違っており、どっちを取るかの問題ではな
>い」
これはだいたい同意。似たようなことは漏れも思ってた。
不正アクセス禁止は抽象的危険犯だとは思うが,その危険を行為無価値と呼ぶか結果無価値と呼ぶかはあまり意味がないように思う。
29 :
氏名黙秘:2005/05/04(水) 22:44:39 ID:???
拡散させないために構成要件があるわけで、
30 :
氏名黙秘:2005/05/04(水) 22:51:20 ID:???
>>29は
>>27の意味を理解してない。
そもそも抽象的危険って何だろうというところから議論しないと話は進まないだろうな。
ところで,その違法論の記述は誰が書いたんだろ?行為無価値論者が書いたって聞いたけど。安田かな?
つうか成瀬って何者?なんで東北の岡本の弟子がこんなの書いてんの?
31 :
氏名黙秘:2005/05/04(水) 23:35:05 ID:???
そこまでいうなら言わしてもらう
>限りなく「法益侵害の危険」が拡散していくような気がするなあ
だってそういう法律じゃん。
32 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:02:33 ID:???
「法益侵害の危険」をどんどん抽象化していくと、
それこそ「規範違反」とどう違うのかわからなくなっていくと思うね
「将来的に法益侵害に至る危険のある行為を規範で禁止する」ってことと
変わらなくなるから。
33 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:07:30 ID:???
松宮も総論(第三版?第四版?)で
「統一的な法益概念を確立するのは結局無理なので、
違法性の本質は規範違反説に鞍替えします」
って宣言しているね
「証券取引法でいう『証券市場の健全性』なるものは、法益なのか?」とも言ってる。
34 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:09:24 ID:???
>>31 誰に何を言いたいのかさっぱりわからん。高校は卒業したのか?
>>32 そう。それは俺もそう思う。行為無価値の客観面と結果無価値は連続的なんじゃないかと思う。
35 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:22:39 ID:???
もし連続的だとしたら行為無価値だとより整合的に説明できるとはいえないじゃんw
ついでいうと高校は出てませんがロー在学ですョ
36 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:29:25 ID:???
>>33 最新版は第3版だよ。その後の法セミでも行為無価値論をばっさりと切ってるよ。それとも規範違反説ってのを従来とは別の意味に使ってるのかい?
>>35 何を整合的に説明できるの?
>>34がそんなことを言った?君はローをやめて高校に行った方がいいんじゃないか?
37 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:30:44 ID:???
「不正アクセス禁止やクローン禁止は、法益侵害説では説明が難しい」
ってのがテーマだと思ってたんですがw
38 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:31:52 ID:???
まさかログを読まずに書き込んでるわけじゃないですよね?w
39 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:32:09 ID:???
>>34はそう思ってないっていうのが,素直な解釈だよね。
40 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:34:57 ID:???
>>32の発言は行為無価値擁護だし、
それに同意する>>34も行為無価値だと解釈するのが自然でしょう
41 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:34:58 ID:???
法益概念も、なんか突き詰めて考えると何でもありになっちゃうからな。
「証券市場の健全性も法益、倫理も法益、クローンを禁止することで守られる人間の尊厳も法益」
ってことになる
42 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:36:59 ID:???
>>40 >
>>32の発言は行為無価値擁護だし
どこが行為無価値擁護なのか不明。
43 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:38:40 ID:???
44 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:39:05 ID:???
45 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:40:04 ID:???
46 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:40:46 ID:???
>>43 いや、わからん。高校出ているんなら、わかるように説明できるんだろう?w
君は断片的に一行一行、理由も説明も無く書き込みをぶんなげてるだけだから
高校出ている俺にもわからんよ。
47 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:41:33 ID:???
>>43 残念ながら俺はそんなに頭がよくないからなぜあんたがそんなわけのわからない考え方をするのかはさっぱり理解できないな。
48 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:41:56 ID:???
>>44 >止揚する立場
たしかにそうとも取れなくは無くはないが、
「そんなこと言っちゃって後々大変だよ」という老婆心から、
行為無価値擁護的発言と解釈したわけで、
49 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:42:34 ID:???
U゚Д゚U ハァ?
50 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:43:14 ID:???
連続的と言ってる時点で行為無価値と結果無価値を分けて考える必要はないってことだから,明らかに行為無価値論じゃないじゃん。
51 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:43:51 ID:???
なんか、賛否とか煽りとか以前に
単純に会話が噛み合ってないようなので
今日は寝るよ。おやすみ。
52 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:44:25 ID:???
行為無価値とか結果無価値とか言い合ってもしょうがない
精緻な解釈論こそが必要なんです
って佐伯先生が言ってたから、そういうことなんじゃね
53 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:44:32 ID:???
もういいよ。高校卒業できなかったロー生君はほんとに高校でもう一度現代文の勉強をした方がいい。この先苦労するよ。
54 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:45:12 ID:???
現代文なら適性でトップクラスでしたよw
55 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:45:23 ID:???
>>52 佐伯仁志先生は「結果無価値論からは」という理由付けをよくなされるんだけどね。
56 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:47:34 ID:???
>>54 あらそう。ローのテストでわからなくて何も書けなかったら,「現行司法試験の論文試験ではトップクラスでしたよ」と書いてみるといいよw
57 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:49:32 ID:???
例によって、全然議論と関係ないことでスレが伸びてるなw
58 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:50:18 ID:???
てゆーかねぇ、止揚しちゃったらこのスレ意味無くなっちゃうからねw
59 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:51:38 ID:???
十年後にはなくなっちゃってるかもね。
60 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:52:26 ID:???
違法論が再構成されてもっとかみ合った議論ができるようになる時代が来ると思う。
61 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:52:28 ID:???
結果無価値論を取っている学者ですが、何かご質問はありますか。
62 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:53:00 ID:???
評価規範とは何のための規範ですか。
63 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:53:26 ID:???
危険とは何ですか。
64 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:55:55 ID:???
65 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 00:59:32 ID:???
いかなる目的をもってこのような概念を観念するのかということです。
また,評価規範と行為規範はいかなる関係にあるのでしょうか。
なぜ決定規範が行為規範ではないのでしょうか。
66 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 01:01:48 ID:???
>>65 メツガー以来、まずは何がやってよいか悪いかを確定する(評価する)ことなしに、そのような行為を禁じたり命じたりはできない、
という考え方が有力になったのはご存知ですよね。
67 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 01:07:16 ID:???
>>66 存じ上げております。しかしなぜそれが違法概念や行為規範と結びつくのでしょうか。
68 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 22:27:12 ID:???
結果無価値初心者なんですが
誤想防衛で不可罰になっちゃうあたりの不都合はどうやって回避するんですか?
69 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 23:01:54 ID:zYBNM34i
70 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 23:33:56 ID:???
山口説で解説書いてる論文問題集どれですかね
71 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 23:52:35 ID:???
>>70 そんなものはない。君がこれからつくるんだよ。
72 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 00:45:16 ID:???
>>68 不都合じゃありません。以上。
>>70 漏れの頭の中にある。若干山口説とは違うが。
73 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 01:56:54 ID:???
74 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 02:55:16 ID:???
どんなことでも論証してあげよう、山口説で。
かかってきなさい。
75 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 07:26:15 ID:???
Aが殺意をもってBさんを殺そうと今まさに攻撃してきたところ、
Bさんもまた偶然に殺意をもってAさんを殺そうとしていたため
Bさんは防衛の意思なく正当防衛の様な行為がなされた。
Bさんに正当防衛は成立するか?それとも殺人罪に問われるか?
予備は考えなくてもよいものとする。
76 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 07:38:21 ID:???
Aによる急迫不正の侵害とBの実行行為のどちらが先に開始されたかによるはず。なお,さらに殺人未遂が成立する可能性もある。
77 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 07:38:43 ID:???
殺人既遂にならなくてもってことね。
78 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 07:50:54 ID:???
正当防衛には防衛の意思は必要か否か?
79 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 08:03:32 ID:???
防衛の意思などいらん。
いるはずない。
なくても困らない。
80 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 08:14:59 ID:???
カルネアデスの板の事例は?
81 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 08:32:51 ID:???
82 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 14:29:12 ID:???
>>81 >>79じゃないが、
なんで要らないのかを聞くなら、逆に
なんで必要だと思うのか?条文には書いてないじゃない?
83 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 20:15:01 ID:???
防衛する「ため」と条文に書いてあるじゃないか。
この「ため」は無視なのか?
84 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 21:44:14 ID:???
結果無価値は現実社会に柔軟に対応できない。
裏を返せばそれは利点でもあるんだが、
現実社会に適応しようと色々と無理をして
ところどころで論理破綻している。
結果無価値なら罰する方がいいかとか罰しないか方がいいかとか考えずに
とにかく結果無価値を貫き通せと言いたい。
85 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 21:50:09 ID:???
199条 人を殺した者は死刑または無期うんぬんかんぬん
結果無価値で条文解釈をスタートするとおかしくなる。
結果無価値といえど所詮は行為無価値をベースにしているに過ぎないのではないか。
結果無価値は行為無価値の一類型だと漏れは思う。
86 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 21:50:27 ID:???
85は勘違い
87 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 21:51:55 ID:???
前田雅英
「誤解しやすいのは、よく言われる『結果無価値なら結果無価値、行為無価値なら
行為無価値を動かしてはいけない』という議論の意味なんです。結果無価値論者は
あらゆる問題で結果無価値を徹底しているわけではないですよね。・・・
・・・基本書を通して読むというのは重要なことだと思うのです。そのときに、
行為無価値論を採る以上、徹底して行為無価値を採らなきゃいけないという視点
だけで批判的に見ていくと、困るというだけなのです。結果無価値をどんどん
徹底したら刑法は成り立たなくなっちゃうんです。未遂だって結果がないんだから
全部不処罰でいいとか、行為無価値だったら既遂・未遂同じにしなきゃいけないと
いうところまでいってしまうわけでしょう。
現在の刑法学の課題は、誤解を恐れずに言えば、『今の状況で、国民の意識を
踏まえれば、どの程度行為無価値を加味しなければならないか』を判断するという
ことなのだと思っています。・・・」
88 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 21:58:34 ID:???
>>87 結果無価値に行為無価値的な考えを少しでも持ち込んだら
それはもう行為無価値ではないか。
結果無価値とは行為無価値をベースとしての結果無価値寄りということだよな。
違法性とは社会相当性を欠く行為+法益侵害だよな?
法益侵害のみって説明する学者は間違ってるんだよな?
89 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 22:00:44 ID:???
漏れから言わせれば、結果無価値を気取ってる香具師は
実は自分自身が行為無価値なことを気づいていない。
90 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 22:02:45 ID:???
『今の状況で、国民の意識を踏まえれば、どの程度行為無価値を加味しなければならないか』を判断するという
ことなのだと思っています。・・・」
↑
もろに行為無価値の通説じゃないの・・。
91 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 22:09:07 ID:???
司法試験史上最年少 2位で合格
刑法学の泰斗故平野教授から「10年に1度の逸材」と
言われた男は、今、学界で圧倒的な地位にいる。
生涯、首席しかとったことない男。
その名は・・・
92 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 22:11:40 ID:???
「犯罪を減らすには重罰による威嚇に期待せざるをえない」という「消極的予防」への信仰を、
「積極的一般予防」と混同する人がいる。しかし、これは、とんでもない誤解である。・・・・・・・
「消極的一般予防」は、人々をいわば潜在的犯罪者とみなし、刑罰という害悪による恐怖や功利的計算で
人々の行動をコントロールしようとする刑法観に立つものである。
これに対して、「積極的一般予防」は、人々を社会の担い手=「市民」とみなし、この「市民」に共有されている規範
(その社会のアイデンティテーを形成している規範)を維持することが、刑罰ないし刑法の機能であるとする。
人々を統制の対象としてみるのか、それとも、社会の担い手とみるのかによって、この二つの刑罰論ーより正確には
刑法観ーは鋭く対立するものとなる。
93 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 22:13:52 ID:???
屁理屈をこねるのはよそう。
危険運転致死傷罪を導入したら、一気に危険運転が減った。
刑法を厳罰化しても、予防効果はないというのが妄想。
厳罰化すれば犯罪は防げる。少なくとも減らせる。
94 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 22:16:59 ID:???
前田先生に、あなたって結果無価値ですか?
って聞いたらそうですよって言うかな。
漏れ、結果無価値やめて行為無価値の基本書で勉強しようかな。
95 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 22:17:02 ID:???
【刑法改正案】
殺人→死刑、無期、6年以上の懲役
強盗→同じ
強姦→同じ
集団強姦→死刑、無期
96 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 22:19:30 ID:???
>>93 それは行為無価値・結果無価値の話とは別次元の問題だろ。
97 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 22:20:28 ID:???
世の中の引き締めが必要。
詐欺罪も死刑と無期、懲役6年いじょうでいい・
98 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 22:24:47 ID:???
条文では何年以上の懲役などと定められていることが多いけど、
結果無価値の解釈とは親和性が無いのではないかな。
99 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 22:25:45 ID:???
だいたいどの本が行為無価値でどの本が結果無価値とか
ちゃんと判別できるもんなの?
行為無価値:大谷、中森、書研、シケタイ
結果無価値:山口、西田
このへんはかたいとして、川端とか中山とか山中とかはどうよ。
100 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 22:25:47 ID:???
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101 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 22:27:53 ID:???
違法性のとこを読めばすぐにわかるんじゃねえの。
102 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 22:31:54 ID:???
俺、存在が結果無価値
103 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 22:37:03 ID:???
みんな、行為無価値になろうよ。
多分次の司法試験委員は行為無価値になるからさ。
104 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 22:37:50 ID:???
構成要件的過失を書いてあるかどうかで分けよう。
105 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 22:43:08 ID:???
>>98 違法評価の基準を裁判時に求め、悪い結果の発生に求めることが、
なぜ相対的不定期刑と親和性がないことになるのか。
基本的なことが全く分かってないみたいだな。
106 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 22:44:28 ID:???
107 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 23:00:49 ID:???
結果無価値の本旨は裁判官に裁量を与えずに画一的に刑罰を科すことにあるのでは?
1ヶ月以上25年以下の範囲で懲役を決めれるのは親和性無い罠。
108 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 23:08:04 ID:???
いや、事例が悪かった。
制度的に裁判官に大幅な裁量を予定しているって部分ね。
109 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 23:20:56 ID:yIRvskwu
>>107 裁判官の裁量に否定的なのは古典学派的な発想で、
肯定的なのは近代学派的な発想じゃない?
違法性の本質論とは別次元のような希ガス。
110 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 23:22:55 ID:???
>>107 おまえ、刑法何年勉強している?
教科書はナニよ?
111 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 23:24:27 ID:???
>>107 なんでなのか、全く分からん。
なんで結果無価値の本旨が裁判官に裁量を与えないことになるの?
量刑事情が違法性の本質とそこまで関わると考えるのは結構特殊な考えではないか?
結果無価値論を突き詰めると、効果ごとに要件を細かく考えるって考えだよね。
行為無価値でも行為の無価値性ごとに画一的に刑罰を科すことが本旨だと考えることも容易だろ。
112 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 23:33:27 ID:???
まあフィーリングで語ってるので気にするな。
そういう細かい話じゃない。
113 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 23:59:18 ID:???
夫を毒殺しようと戸棚に隠しておいた毒薬を妻の留守中に
夫が勝手に飲んで死んだ場合の処理は、
実行行為概念を認めない山口説からだとどうなりますか?
判断基底について山口説の客観説をとると相当因果関係が認められますよね。
因果経路の重要な点に錯誤があるので
故意阻却して過失致死か殺人予備?
114 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 00:26:55 ID:???
山口総論P.192
「因果関係は確かに構成要件要素であるが、具体的な因果関係ではなく、
それが認められることが構成要件要素であり、
故意の認識対象としては、具体的な因果経過のあり方は重要でない。」
115 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 00:37:46 ID:???
116 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 00:50:56 ID:???
事件は教室で起こってるんじゃない、現場で起こってるんだ。
117 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 01:00:41 ID:???
>>114 行為者の思い描いた因果経過が構成要件該当性を肯定しうるものであり、
実際に生じた因果経過が構成要件該当性を肯定しうるものであれば、
因果経過のあり方についての錯誤は故意を阻却しない、ということは、
相当因果関係が認められる以上は、因果関係の錯誤は認められないってこと?
てことは
戸棚に毒薬を隠す行為と夫の死亡との相当因果関係は、
毒薬を夫が見つけて飲んでしまうという行為後の介在事情の、
結果への結びつきが偶然とはいえないので、相当性が肯定され、
庭に穴を掘って毒薬を埋めていたところ夫が生ゴミを埋めようと
穴を掘り偶然にも発見しなんだろうと舐めたら昇天したような場合は、
毒薬を夫がみつけて飲んでしまうという行為後の介在事情の、
結果への結びつきが偶然であって、相当性が否定される結果
殺人予備にのみ問擬される。
というような理解でよろしいかしら?
118 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 02:37:49 ID:???
>>83 「ため」を必ずしも主観的要素を要求するように読む必要はないし,条文の文言だけでは根拠よして弱すぎる。
>>84 貫くとおかしいのは貫いてないかそもそもがおかしいかあるいはその両方だ。
>>85>>98>>107 意味不明。
>>113 正犯性を基礎づける事実を認識していないので正犯にはならない。被害者を利用した共犯は認められないため共犯にもならない。
119 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 02:38:45 ID:???
正犯,共犯といったのは殺人のことね。だから,過失致死や殺人予備でよい。
120 :
82:2005/05/15(日) 02:53:18 ID:???
>>83 >>118のとおり。
で、「防衛の意思」とはいったい何?内容が不明確なら要らない。
121 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 03:16:00 ID:???
少なくとも前田は、刑法は裁判規範であると言っている。
122 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 03:19:18 ID:???
行為規範であることは否定していない
それにくわえて不遡及の原則がある
123 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 08:50:37 ID:???
条文の文言だけでは根拠として弱すぎるって…
条文には書いてないじゃないと自分でいった端からこれかよ。
条文の文言無視していいなら
刑法典なんかいらんよ。
そういや、防衛の意思不要説の人は、
過剰防衛の刑の減刑、免除の理由をどう考えてるの?
124 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 08:57:30 ID:???
結果無価値行為無価値って言葉を覚えたてで、
意味が分からないままとにかく使ってみたい人が、
結果無価値にからむスレですね。
裁判規範とか行為規範とかキーワードだけ適当に並べても無意味。
125 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 09:48:43 ID:???
>>123 やれやれ初学者か。
ちゃんと勉強しろ。えらそうなこと言うのはそれから。
126 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 09:59:59 ID:???
とりあえず答えろよw
127 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 10:46:06 ID:???
ん?そもそも殺人で殺意は不要だよな。
128 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 10:54:44 ID:???
>>117 >戸棚に毒薬を隠す行為と夫の死亡との相当因果関係
この事例は、結果について故意を有する第二行為を未だ留保している。
第一行為(殺人予備)の段階における行為者の認識・予見内容は
構成要件(殺人)外(予備)の行為を行うというものに過ぎないから
故意は認められない。
→因果関係の錯誤の事例ではない。
ある行為を行う時点で、当該行為による結果実現という認識・予見がなければ
故意は認められない
この場合、過失又は予備、さらに未遂の問題
129 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 11:33:14 ID:???
>>123 おれが「条文に書いてない」と言ったのは、
「「防衛のため」とかいてあるじゃないか」という言葉を誘うため。
「ため」をあえて「「防衛の意思」をもって」と解釈する必要は
ないといいたかったの。
>過剰防衛の刑の減刑、免除の理由をどう考えてるの?
違法責任減少。
130 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 12:28:42 ID:???
>>129 明文にあきらかに書かれているものを無視したり、
異なった解釈をするには
相応の現実的、論理的な必要性があると思うんだけど、
防衛の意思不要説も結局のところ結果においては
必要説とさして変わらんじゃないか。
むしろ、積極的に加害意思をもっていた場合や、
偶然防衛等、結論が常識から見て妥当でない場合がでてくるぐらい。
「自己の論理に整合的だ」という理由だけで
判例が一貫して認めてきて、条文の文言に素直な
防衛の意思を否定する意図がよく理解できない。
あと、違法性が減少すると考えるなら、
その根拠は過剰防衛をした人間が
防衛の意思をもっていたことが根拠になるんじゃないの?
131 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 12:58:07 ID:???
>>130 何を考えてるのかよく分からんが、
学者気取りするならもっと勉強しろよ。
130に書いてある正当防衛がらみのことなんか、
たとえば前田刑法読んだだけでも恥ずかしくて書けなくなるはずだけど。
132 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 13:00:56 ID:???
>>130 間違いなく択一にはうからんよな。
もしロー製だとしたら、今後すごく苦労すると思うよ。。
133 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 13:01:19 ID:???
なんでこんなDQNがまぎれこんでるんだ?
134 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 13:04:28 ID:???
135 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 13:09:28 ID:???
具体的なレスは全然無しと。
136 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 13:14:44 ID:???
>明文にあきらかに書かれているものを無視したり、
>異なった解釈をするには
>相応の現実的、論理的な必要性があると思うんだけど、
これは防衛の意思の要否の論点とは関係ないよね。
>防衛の意思不要説も結局のところ結果においては
>必要説とさして変わらんじゃないか。
そうだね。必要説も結局のところ結果においては
不要説とさして変わらんよね。でもそのことは防衛の
意思の要否とは関係ないよね。
>むしろ、積極的に加害意思をもっていた場合や、
>偶然防衛等、結論が常識から見て妥当でない場合がでてくるぐらい。
常識が何を意味するのかはよくわからないから何とも言えないね。
>「自己の論理に整合的だ」という理由だけで
ただしい論理ならそれに整合的にすべきだろうね。
>判例が一貫して認めてきて、条文の文言に素直な
判例による防衛の意思の扱いについては佐伯先生の法学教室の連載でもどうぞ。
>防衛の意思を否定する意図がよく理解できない。
じゃあ勉強してください。
>あと、違法性が減少すると考えるなら、
>その根拠は過剰防衛をした人間が
>防衛の意思をもっていたことが根拠になるんじゃないの?
なりません。
137 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 13:16:49 ID:???
はぁ・・・
中身がねー
138 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 13:18:43 ID:???
中身のない発言にレスすりゃそりゃ中身はねーよ。
139 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 13:19:38 ID:???
だめぽ
140 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 13:21:32 ID:???
>>99 川端は行為無価値論。中山や山中は結果無価値論。これくらいは常識レベル。違法論の理解に争いがあるのは野村か。
141 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 13:21:42 ID:???
例えばこれ
>あと、違法性が減少すると考えるなら、
>その根拠は過剰防衛をした人間が
>防衛の意思をもっていたことが根拠になるんじゃないの?
違法性阻却を法益衡量で考えると、
違法性はあるが行為が正当な価値の実現に向けられれば結果無価値が減少し、
当罰性は減少する。
まえだp251には
「単純な法益侵害行為とは異なり不正な侵害に向けられた防衛行為である以上違法性は減少している」
とか
「相対的法益権衡を欠く典型的な過剰防衛は違法性の減少で説明しやすい」
「防衛の意思を不要とする立場は、違法減少説と親近性を有する」
と書いてある。
こんなにはっきり書いてあるのに読めないのかな。
反論があるなら、これを上回る意見じゃないと説得力ないよ。
しかし、学説として等価置なもんを、
一学生風情がなんでひっくり返そうとしてるのか意味が分からん。
しかも、批判しようとしている相手がどんな主張をしてるのかすら知らない様子。
だから、不勉強だし訳が分からんといってるんだよ。
142 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 13:23:36 ID:???
結果無価値は減少するんじゃなくて結果価値によって中和されるというのが正しい。
143 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 13:24:31 ID:???
144 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 13:29:33 ID:???
では、量的過剰の場合、違法減少からは、法益の侵害がない以上
減免を認める余地がないように思えるが如何?
145 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 13:30:11 ID:???
>>141 前田は読んだけどね。
判例は誤想防衛の事例にも過剰防衛の条文を使ってるじゃない。
誤想防衛だと侵害は不正じゃないと思うけど。
別に批判してるわけじゃないがな。
行為無価値とか結果無価値とか二択とは思ってないし、
納得いく説を採りたいと思ってるだけ。
司法試験板なんだから受験生として当たり前じゃないか。
146 :
141:2005/05/15(日) 13:35:30 ID:???
>>145 もう付き合ってられん。
好きなようにしたらいいと思うよ。
しかし、自分のあほさを掲示板で宣伝する心理ってなんなのかな。
ものすごいマゾなんだろうか。。。
まえだが知りたければもう一回読んでみろよ。
活字を目で追うのと読むのとでは意味がちがうぞ。
147 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 13:37:04 ID:???
煽るばっかりでいうことが無意味だ。
148 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 13:38:19 ID:???
149 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 13:41:23 ID:???
>>144 意味不明。法益侵害がなければ構成要件に該当しないだろ。
>>145 何を言ってるのか何のために言ってるのかまったく意味不明。
150 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 13:42:03 ID:???
初学者すぎて議論にならないからとりあえず伊藤真の刑法入門でも読んでなさい。
151 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 13:45:31 ID:???
>>149 過剰防衛の刑の減刑、免除の理由について、
>単純な法益侵害行為とは異なり不正な侵害に
>向けられた防衛行為である以上違法性は減少している
と確かに前田先生の教科書には書いてあるけど、
それを読んで、36条2項が用いられた誤想過剰防衛の有名な判例は
不正な侵害じゃないのに何が減少してるのかなと思っただけだが。
152 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 13:50:36 ID:???
前田がどう言っているかは知らないが,例えば山口(基本的には違法減少説だが免除の場合は加えて責任減少。)なら,違法は減少していないが,
故意において,減少した違法を基礎づける事実しか認識していない以上その限度でしか故意責任はないとして,36条2項の準用を肯定するだろうね。
一方,曽根(違法減少説)のように準用を否定する説もある。
153 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 13:51:29 ID:???
154 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 14:32:17 ID:???
>>151 一応つっこんでおくと減刑じゃなくて減軽な。減刑は別のとこで使う言葉。
155 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 23:32:23 ID:???
>>140 山中は結果無価値論と行為無価値論を止揚する危険無価値論だよ。
156 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 01:47:45 ID:???
山中敬一と中山研一が似すぎている件
157 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 05:56:52 ID:???
山中は中と中山の弟子だっけ?
158 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 06:56:30 ID:???
>>157 中説っていままで中間をとった「ちゅう説」かと思ってた
人の名前だったんだね
159 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 08:06:41 ID:???
( ゚Д゚)ポカーン
160 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 19:37:02 ID:???
正当防衛の正当化根拠として法確証をもちだす結果無価値論者って矛盾している気がする。
161 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 20:55:58 ID:mdwhTZs7
>>156 >>157 刑法学者には名前に「山」、「中」が付く香具師、
そして斉藤という名前の香具師がイパーイいる不思議。
162 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 21:02:52 ID:???
>>160 矛盾はしてないだろ。法確証の利益という結果価値によって結果無価値が中和されると考えれば何もおかしくはない。
>>161 山と中は関西刑法学だけどな。
「斉藤」というよりなぜか「齋藤」が多い。
163 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 01:55:40 ID:???
>>162 法確証の利益というのは、(ドイツ的に言えば)一般予防効果のことだから、結果価値と位置づけるのには無理があると思うが。
164 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 03:01:39 ID:???
なんで?行為によって生じた社会的価値だから結果価値じゃん。
165 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 03:19:31 ID:???
>>164 法確証の利益説がいう「一般予防効果」とは、積極的一般予防。
これは、規範の確証による社会の安定化であり、もしこれを結果価値と称するのならば、結果無価値と
行為無価値の差が捨象される。
仮に、そういう趣旨で言っているのであれば、端的に「すべての行為無価値は結果無価値を前提とする」と
言えばいいだけ(そういう主張ならよくある主張)。
166 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 03:57:33 ID:???
別に消極的一般予防も含めていいと思うけどね。
積極的な違法要素について,行為無価値ではなく結果無価値で判断すべきとするのが自由主義の見地からということであれば,
消極的な違法要素については結果価値でも行為価値でもいいかもしれない。行為価値で結果無価値を中和するということは別
におかしくはなかろう。もちろん,あえて結果価値にこだわる(具体的に法確証の利益が認められない場合には違法性阻却を
否定するという論理)も可能ではあろう。
167 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 03:58:36 ID:???
というわけで,法確証の利益は行為価値としても捉えられるし結果価値としても捉えられる,と意見を修正しまつ。
168 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 03:59:27 ID:???
ただ,そのときの行為価値は客観的行為価値であって,行為者の単なる主観を含むものではないことに注意を要する。
169 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 12:18:46 ID:???
>>166-168 とすると、結果価値か行為価値かはラベリングの問題ということになり、議論の意味がなくなる。
行為価値で結果無価値が「中和」される(というか止揚される)のが「おかしくはない」というのも、
なぜおかしくないのかが全く論証されていない。
少なくとも従来の議論では、行為無価値は行為価値が、結果無価値は結果価値が対応するものと
されてきたのだが、その議論との整合性はどこにあるのだろうか。
法確証の利益の具体的な内容を確定しないまま、行為価値か結果価値かを云々しても仕方ないの
ではないか。
170 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 21:05:39 ID:???
ラベリングの問題ではなく判断方法の問題だろう。
行為価値が結果無価値を中和ないし止揚するのは,行為価値もまた価値だか
ら優越的利益原則による正当化が可能だ。逆に言うと,価値と言えないもの
は行為価値たり得ない。この点,従来の議論が行為無価値の正当化根拠として要求した行為価値というのはそれ自体価値とは言えないものが多かった(例えば防衛の意思。そんなものがあったところで誰が得するだろう
か!?)ため,ずれがあるのだろう。私の言った行為価値は従来の議論における行為価値とはかなり(あるいは,まったく)違うのかもしれない。
法確証の利益の具体的内容は一般予防の効果でよいが,それを事後的・具体
的に捉えるか,行為時基準で定型的に判断してしまうかによって,結果価値
か行為価値かが違うということになる。
171 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 21:21:21 ID:???
結果か行為かを事後判断か行為時判断かで分けたから変なのかも。
法益に関するか関しないかで分ければ,上で漏れが行為価値と呼んだものは,
実は行為時判断の結果価値だということになるな。
172 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 23:52:47 ID:???
違法性の本質(規範違反、法益侵害)と判断時(行為時、結果発生時)で整理すると
結果無価値は(結果発生時、法益侵害)
行為無価値は(行為時、規範違反)
とばかり宣伝していたがそうでないということ?
173 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 03:52:17 ID:???
それは呼び方の問題じゃないかな。
法益に対する行為時の危険を行為無価値と呼ぶ用語法も結果無価値と呼ぶ用語法もともにあり得るだろう。
174 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 04:38:59 ID:???
つまり,法益侵害vs規範違反という同じ次元なのかどうかもよくわからない対立と,事後判断vs行為時判断という判断基準時の対立は必ずしも一致しないように思うわけです。
175 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 04:54:58 ID:???
それから,法益保護vs社会倫理秩序維持という対立もあるよね。これは決着がついたっぽいけど。
176 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 07:33:55 ID:???
結果無価値の考え方の方向性はすばらしいと思います。
結果無価値の基本書で勉強したいと思っているのですが、
正当防衛の防衛の意思のあたりでいつもくじけてしまいます。
防衛の意思が必要と論証する結果無価値の学者もいる聞きましたが
いったいどういう風に論証するのでしょうか?
誰の基本書に書いてあるか教えていただけないですか?
177 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 07:41:38 ID:???
正当防衛なんて法確証の原理一本で押せばいいんだよ。
178 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 08:05:24 ID:???
偶然防衛のあたりじゃないの
179 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 00:44:43 ID:???
>正当防衛の防衛の意思のあたりでいつもくじけてしまいます。
無理して結果無価値とらずに、行為無価値でいいんじゃね?
全然「結果無価値の考え方の方向性はすばらしい」と思ってねえじゃん
180 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 06:10:05 ID:???
無理して自分の思考になじめない理論をとると苦労するぞ
181 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 09:21:32 ID:???
防衛の意思なんて(゚听)イラネ
182 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 20:27:06 ID:???
正当化事由といえば正当業務行為もありますが、
たとえば、殺人、
外人部隊での軍務は認められるとおもいますが、民間軍事会社ではどうなんでしょう?
183 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 23:24:52 ID:???
無理だろうね。正当防衛とか以外では。
184 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 08:03:14 ID:???
結果無価値は判例と親和性の無い学説が多いような気がしますが
そのあたりは勉強しながらどう思っているんですか?
判例もこれからはどんどん結果無価値的的な感じになると?
185 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 09:15:37 ID:???
>>184 手形の有因論なんてどう思いますか?
憲法の表現の自由の違憲審査とか、経済的自由の二分論も無駄ですか?
結果無価値でも、たとえば前田説なんか判例を正当化しすぎといわれてるんだけどなぜだとおもいますか。
判例を考えるんなら、総論よりむしろ各論に気を配るべきではないですか?
というより、結果無価値的な結論てなんですか?
結果無価値でも行為無価値でも論者によって結論は様々でしょ。
186 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 15:21:47 ID:???
実務に親和性はない
187 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 15:31:02 ID:???
もしかして「行為無価値」と君が考えている先生の学説が
実務に親和性があると思ってる?w
188 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 19:19:43 ID:???
>>175 決着が着いたというより、法益侵害vs規範違反と同じで、次元が違う問題だろう
仮に「なんらかの社会倫理を保護法益とする法律」ができたなら、そんな議論自体成り立たないわけだし。
189 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 19:23:15 ID:???
190 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 19:30:19 ID:???
>>188 おいおい。刑法の目的についての争いだぞ。大丈夫か?
191 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 19:31:41 ID:???
社会倫理秩序維持が刑法の目的という説は条文になんて書いてあろうと,社会倫理秩序を維持するのが刑法の目的だと考えるわけで。
192 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 01:56:57 ID:???
堀内総論、偶然防衛は無罪じゃなくて未遂なのな。よくわからんよ。
正当防衛の根拠も歯切れが悪いというか、法益欠如を前面に出さないね。
193 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 08:34:59 ID:???
常に未遂なの?
194 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 15:10:15 ID:???
不真性不作為犯って結果無価値と親和性無くない?
何か条文に無いけど社会的に認められない悪いことだから
罰しようっていう発想のような気がするんだけど。
195 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 16:01:11 ID:???
アホか。
196 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 16:02:01 ID:???
条文に無いってところを強調したら
行為無価値からでもダメだよな
197 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 17:17:25 ID:???
行為無価値は罪刑法定主義を無視していないと言いながら無視しまくるタイプ
198 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 17:51:29 ID:???
引越し!引越し!キムタコ謝罪汁。
199 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 05:29:45 ID:???
>>160 > 正当防衛の正当化根拠として法確証をもちだす結果無価値論者
曽根先生の本に、そんなこと書いてなかったかなぁ。
どの辺が矛盾なんですか?
200 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 21:35:14 ID:???
>>192 未遂の場合もある、といっているだけで、常に未遂にすべきという趣旨かはあやしいと思うが。
最近の佐伯連載にも同趣旨の記述があったように覚えている。
201 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 21:39:48 ID:???
>>200 未遂の場合もあるってのは,常になる訳じゃないっていう意味。
それならけっこう普通の考え。不能犯における客体の不能の議論とパラレルだという指摘もある。
202 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 22:06:43 ID:FmXLULx4
西田各論は(説得的)理由が何も書いてないヵ所が大杉。
んで、大事な所に来ると身分がからんで使えなぇ〜。
203 :
氏名黙秘:
>>201 それはかなり有力な見解。
行為無価値論、結果無価値論を問わず主張されている。