1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:04/09/23 19:43:41 ID:???
既修者2点ダタヨ
3 :
民訴常駐者:04/09/23 19:47:19 ID:???
4 :
氏名黙秘:04/09/23 19:57:39 ID:???
5 :
氏名黙秘:04/09/23 20:39:04 ID:ZoWSxuZ9
★悪書
上田
伊藤
シケタイ
☆良書
書研
デバイス
☆難書
重点講義
新堂
三カ月
6 :
氏名黙秘:04/09/23 20:45:48 ID:???
書研って何?
7 :
氏名黙秘:04/09/23 20:58:19 ID:???
なんで上田が悪書?
8 :
氏名黙秘:04/09/23 21:05:44 ID:???
9 :
氏名黙秘:04/09/23 22:20:17 ID:???
10 :
氏名黙秘:04/09/23 22:25:01 ID:???
すいません。教えていただけませんでしょうか。
林屋先生の基本書は、旧訴訟物の受験生でも読めるでしょうか。
やはり、新訴訟物選択者の基本書でしょうか。
自分でヨメという意見もありますが、読んでしまったと思うより先ず、聞いて
おこうと思うので、自分でヨメは禁句でお願いします。
11 :
氏名黙秘:04/09/23 22:27:52 ID:???
中央大二既習のエクステ女に聞きな、
12 :
氏名黙秘:04/09/23 22:32:42 ID:???
旧訴とかぬるいこといってねえで新堂+橋重点講義だろ
13 :
氏名黙秘:04/09/23 22:35:12 ID:???
★悪書
上田(∵基本書のカタチをした受験本であり基本書としての意義がない)
伊藤(∵頭のよくないひとが書いている)
シケタイ(∵目が腐る)
☆良書
書研(∵判例ベースで書かれている。正確である。)
デバイス(∵整理にいい。正確である。)
☆難書
重点講義(∵読んで見ればわかる。見るだけでもわかるだろう。)
新堂(∵理屈があるから)
三カ月(∵箱からして・・・)
14 :
氏名黙秘:04/09/23 22:38:40 ID:???
15 :
10:04/09/23 22:44:01 ID:???
>>12 そんなに頭が良くないので、新訴訟物は、手に余ります。
新堂+重点講義は、最初からout of 眼中です。
16 :
氏名黙秘:04/09/23 23:03:11 ID:???
>>10 今基本書といえる本で窮鼠なのは、伊藤くらいのものだろう。
17 :
氏名黙秘:04/09/23 23:05:11 ID:???
重点講義は旧ソからの帰結も全て書いてあるよ。
伊藤の一部請求のほうがよっぽど読みづれえよ。
なんであいつはあんなところでがんばるんだ?
18 :
氏名黙秘:04/09/23 23:07:50 ID:???
>> 伊藤(∵頭のよくないひとが書いている)
はあ?お前はなにさま?
19 :
氏名黙秘:04/09/23 23:10:07 ID:???
大学双書が抜けてるぞ
20 :
氏名黙秘:04/09/23 23:10:42 ID:???
双書の入門読んだやついる?
林家とか中島とか4人くらいで書いてるやつ。
21 :
氏名黙秘:04/09/23 23:47:06 ID:???
済みません、前スレで書いた仲間はずれ問題(簡単すぎた奴)
解説しろと言われたのでしておくと、主観的で人を意味し、
客観的で訴訟物ないし請求について意味する
使い方が既判力・執行力の範囲と併合です。
主観的範囲はどの人に効力が及ぶか、主観的併合が当事者が複数のこと。
客観的範囲は、訴訟物についての判断に及ぶし、客観的併合は訴訟物が複数あること。
それに対して主観的立証責任と客観的立証責任は全然違って、主観的は立証の必要が移り変わることを意味し、
客観的は真偽不明となった結果の不利益負担を誰が負うのか、を意味します。
22 :
氏名黙秘:04/09/24 12:38:27 ID:???
>>13 > ☆難書
> 重点講義(∵見るだけでもわかるだろう。)
わらた
23 :
氏名黙秘:04/09/26 20:23:09 ID:???
Sとか双書もいれてくれ
>>13 林家2版はどうよ?
24 :
氏名黙秘:04/09/26 21:19:55 ID:???
基本書読むの止めて、演習主体にしたら、すぐに点数が上がるようになった。
25 :
氏名黙秘:04/09/26 21:45:03 ID:???
答練でだけ点数が取れて本番で撃沈する王道を歩んでいますね。
26 :
氏名黙秘:04/09/26 22:06:16 ID:???
27 :
氏名黙秘:04/09/26 23:51:13 ID:???
重点講義
28 :
氏名黙秘:04/09/27 00:12:36 ID:???
>>21 >それに対して主観的立証責任と客観的立証責任は全然違って、主観的は立証の必要が移り変わることを意味し、
>客観的は真偽不明となった結果の不利益負担を誰が負うのか、を意味します。
嘘を書くなよ。主観的立証責任と立証の必要は別の概念だぞ。主観的立証責任は行為規範であり,裁判規範たる
客観的証明責任の反映でしかない。よってその分配は客観的立証責任の分配と同じ(通説)。
29 :
氏名黙秘:04/09/27 00:15:20 ID:???
http://nijiiro123.hp.infoseek.co.jp/hihyoH.htm#民事訴訟法 現行試験用の書評です。参考になるかもしれません。
>13
伊藤先生の説の一部請求のところは、かなりわかりにくい説なので、
何回も読まないとわからないかもしれませんが、わかりにくい=頭悪い
というのは、いいすぎな気がします。旧訴では、最右翼だと思います。
>26
演習書は、古い本でしかいい本はなかなかありません。
初心者なら、小林あたりで妥協するのがいいかもしれません。
上級者なら、演習書といわずに、
判例集を読み込んだりするのがいいのではないでしょうか。
30 :
氏名黙秘:04/09/27 00:20:53 ID:???
基本書読むなら、大学双書で良くね?
31 :
氏名黙秘:04/09/27 04:12:50 ID:???
兼子の緑の本がいいよね
32 :
氏名黙秘:04/09/28 21:44:49 ID:???
33 :
氏名黙秘:04/09/28 22:11:12 ID:???
だから合格したんじゃねーの
34 :
氏名黙秘:04/09/28 22:29:31 ID:???
35 :
氏名黙秘:04/09/28 22:36:37 ID:???
>>18 蝶ネクタイだよ?
センスは俺のがいい。
コーディネートしてあげたい。
36 :
氏名黙秘:04/09/28 22:46:49 ID:???
そろそろ林家感想キボンヌ
37 :
氏名黙秘:04/09/28 22:53:32 ID:???
旧版ニ同ジ
38 :
氏名黙秘:04/09/28 22:56:33 ID:???
具体的にキボンヌ
39 :
氏名黙秘:04/09/28 23:04:48 ID:???
書見が一番だと思ふ。
40 :
氏名黙秘:04/09/28 23:09:11 ID:???
41 :
氏名黙秘:04/09/29 14:57:53 ID:???
>>39 ただ現実の運用実態とそれに対する批判が出てくるのは
早くて数年後と思われ。いま基本書等に書けるのは、改正の理念ぐらいと思われ
もちろん、改正法の意義と趣旨は押さえるのが必須だが・・・知らずに旧規定が書くなどは論外
42 :
氏名黙秘:04/09/29 15:23:29 ID:51hm6otO
民訴は新保120選 これだけでok?
43 :
氏名黙秘:04/09/30 22:21:27 ID:???
民事訴訟規則って、どの程度勉強してますか?
44 :
氏名黙秘:04/09/30 22:23:32 ID:???
45 :
氏名黙秘:04/09/30 22:28:42 ID:3AjDxeeM
で、新堂の新版はいつ出るの?
46 :
氏名黙秘:04/09/30 22:28:46 ID:???
>>嘘を書くなよ。主観的立証責任と立証の必要は別の概念だぞ。
これって今年の本試験で聞かれてるよな。
すごい実務っぽい問題だと思う。
47 :
氏名黙秘:04/09/30 22:29:21 ID:???
48 :
氏名黙秘:04/09/30 22:34:31 ID:???
>>44 thx
規則は試験範囲ではないのか・・・
49 :
氏名黙秘:04/10/01 00:00:26 ID:???
新堂民訴はなんで表面が凸凹になったの?青林の全集みたいに。
50 :
氏名黙秘:04/10/01 00:13:31 ID:???
筆者がしわくちゃになったから
51 :
氏名黙秘:04/10/02 00:54:14 ID:???
>>28 いやいやそれは色々な考え方がある。
要するに主観的立証責任の意味が論者によって違うんよ。
21さんがいっているのは、英米法、特にアメリカ流にいう主観的立証責任だと思われ。
もう一つ厄介な概念に証拠提出責任というのもある。
52 :
氏名黙秘:04/10/02 01:32:19 ID:???
53 :
氏名黙秘:04/10/02 09:58:26 ID:???
蝶ネクタイ3羽烏
伊藤眞
太田勝造
佐藤鉄男
54 :
氏名黙秘:04/10/02 11:45:15 ID:???
55 :
氏名黙秘:04/10/02 16:55:37 ID:???
双書はどうですか?
56 :
氏名黙秘:04/10/02 17:23:07 ID:???
アルマいつ出るの?
中島、春日、長谷部だっけ?
57 :
氏名黙秘:04/10/03 22:37:31 ID:???
新堂民訴かなり分厚い
しかしその分最新法令てんこ盛り
辞書に最適
58 :
氏名黙秘:04/10/03 22:40:57 ID:???
なぜ民訴の教科書はみなこんなに分厚いのだ
59 :
氏名黙秘:04/10/03 22:44:46 ID:???
薄すぎると枕として使いづらいからです
60 :
氏名黙秘:04/10/04 00:32:24 ID:???
61 :
氏名黙秘:04/10/04 10:07:25 ID:???
薄い本といえば中野貞一郎「民事裁判入門」とか
62 :
氏名黙秘:04/10/04 23:04:30 ID:???
今日、書研を立ち読みしてみた。
でかっ、こんなの読めるか、とか始め思ったけど、
中みてみたらめちゃくちゃ読みやすいね。
なんかきれいにまとまってるし、読みやすい文章だと思った。
それにしても、目次すごいね。あそこまでのは見たことなかったよ。
63 :
氏名黙秘:04/10/05 00:01:12 ID:???
兼子先生の教科書が一番いいよ。
64 :
氏名黙秘:04/10/05 21:41:11 ID:???
竹下補訂で新法対応が出てればねー。なぜ出さないんだろう銭ゲバ弘文堂・・・・
旧説の代わりはレジュメっくな鉄、難解悪文な蝶ネクタイ眞・・・うーーん
65 :
00 ◆0071mcATd. :04/10/05 22:13:31 ID:CMXhY1xR
新堂幸司先生の教科書を3回読んで
66 :
氏名黙秘:04/10/05 22:15:42 ID:???
書研って普通の本屋で売ってる?
67 :
氏名黙秘:04/10/05 22:18:40 ID:???
売ってるとこもある。大きい本屋なら。
68 :
00 ◆0071mcATd. :04/10/05 22:53:10 ID:CMXhY1xR
民訴の書研っていいかな?
あんなの読むならまだ予備校のテキストの方が
司法試験受験に適しているよ
69 :
氏名黙秘:04/10/05 23:00:35 ID:PSLCha8v
ピロシの重点講義ってどうだろう?
アマゾンで注文すべきか迷ってる。
70 :
00 ◆0071mcATd. :04/10/05 23:03:05 ID:CMXhY1xR
近日改訂されるらしいよ>高橋宏志重点講義
71 :
氏名黙秘:04/10/05 23:21:10 ID:???
72 :
00 ◆0071mcATd. :04/10/05 23:27:09 ID:CMXhY1xR
>>71 重点講義新版が重点講義(上)となって新しくなるらしい
73 :
氏名黙秘:04/10/06 00:14:39 ID:???
買い換える気持ち萎える高価格
74 :
氏名黙秘:04/10/06 00:15:23 ID:???
充填講義になるのか・・・
75 :
氏名黙秘:04/10/06 06:19:37 ID:???
うまいこというな。
76 :
氏名黙秘:04/10/06 18:17:03 ID:???
買い替えるのは・・・無理だなこの価格
77 :
氏名黙秘:04/10/06 18:20:51 ID:???
誰か、前田刑事訴訟法みたいな判例べったりの民訴の基本書を教えてください!
民訴みたいな複雑な科目、学者の珍説を理解する気が起きません!
78 :
氏名黙秘:04/10/06 18:21:34 ID:???
新堂・高橋を読む能力の無い厨房は書研でも読んでろ。
79 :
氏名黙秘:04/10/06 18:25:49 ID:???
新堂民訴、ピロシ重点講義も読めない奴が司法試験に受かるわけねーだろ
80 :
氏名黙秘:04/10/06 18:28:33 ID:???
シケタイだけで受かった人いますが何か?
81 :
氏名黙秘:04/10/06 18:36:12 ID:???
82 :
氏名黙秘:04/10/06 18:40:30 ID:???
>>81 合格体験記に騙されてる可愛い若手じゃないか・・・いじめてやるな。(・∀・)ニヤニヤ
83 :
氏名黙秘:04/10/06 19:32:46 ID:???
大学双書が最強でFA?
84 :
氏名黙秘:04/10/06 20:43:12 ID:???
書研買ってもうた
85 :
氏名黙秘:04/10/06 20:44:41 ID:???
>>84 書研(orS)をベースにピロシで演習するがよろし!
86 :
氏名黙秘:04/10/06 20:46:10 ID:???
>>83 最後におさらいするときに重宝する本。最強って意味がわからん。
87 :
氏名黙秘:04/10/06 20:48:14 ID:???
新堂読みこなせ。
88 :
氏名黙秘:04/10/06 20:57:03 ID:???
そうそう。新堂幸司先生の教科書を基本書にしてじっくり勉強するのが近道だね。
89 :
氏名黙秘:04/10/06 20:58:25 ID:???
國學院が近道最強
90 :
氏名黙秘:04/10/06 21:48:51 ID:???
御大補訂資料ぅPしてくれ----買ったばかりの箱入り新しい本
買い換えはできん・・・違う出版元からでてたらPDFあった鴨。。。
91 :
氏名黙秘:04/10/06 21:51:09 ID:???
補訂つーか、第3版になったんだろう?>新堂民訴
ケチなこと言ってないで買えよ
92 :
氏名黙秘:04/10/06 21:54:14 ID:???
微々たる改正ジャン
買い替える気持ちはゼロ
93 :
氏名黙秘:04/10/06 21:57:15 ID:???
新堂、横書きにしてくれ・・・
94 :
氏名黙秘:04/10/06 21:59:22 ID:???
縦でも横でもどっちでもいいや
中身は変わらんし
95 :
氏名黙秘:04/10/06 22:03:54 ID:???
選択的併合は旧訴が辿り着いた最後の墓場である。
96 :
氏名黙秘:04/10/06 23:39:59 ID:???
たまに横書き>縦書きを前提にした書き込みをみるが、
個人的には日本語は縦書きの方が読みやすいと思う。
横書きのメリットって何だべか?
97 :
氏名黙秘:04/10/06 23:46:39 ID:???
>>96 読みやすいか読みにくいかは人それぞれじゃなかろうか。
自分はレイアウト的に横書きのほうが見やすいのと、
線が引きやすいので横書きに一票。
98 :
氏名黙秘:04/10/06 23:58:32 ID:???
>>97 なるほど。線か。
俺は基本書に書き込みとかせんのでよく分からんけど、
確かに線を引くなら横に引く方が引きやすい気はしないでもない。
本の方向かえたら一緒だけど…
99 :
氏名黙秘:04/10/07 00:14:59 ID:???
>>98 特に蛍光ペンでマーキングするときなんかは横書きのほうが圧倒的に引きやすい。
ただ、縦書きのほうが格調高い感じはする。横書きは安っぽい。
新堂3版ざ〜と読む
法改正部分と判例がちょと追加
たぶんピロシの重点講議の改定も新堂のページ数が変ったからじゃね?
ピロシのは百選改訂も関係してるかと。
旧百選を執拗に引用してたので。
続きが法学教室に全然掲載されないねえ。
まだ残ってる部分があるのだが…
>>102 ってか。ピロシ新堂改訂と重点講義上改訂一手に引き受けてやってたw
伊藤真の基本書、なんか使いにくい。
最初から通読する分にはどうかしらんが
わからんところを引く使い方にはマッチしとらん。
そこで新堂でつよ
選択的併合って結局判例は認めてるの??
横書きか縦書きかなんて別にどっちでもいいんだが、
どっちも入り乱れてる現状は気に入らない。
徐々に横書きに移行してるみたいだけど、手元にある百選も横書きと縦書きが
あってなんか違和感感じることが多い。
新堂で無問題
新説じゃんw
納谷先生の本が、コンパクトだけど試験向きでいいよ
新説とか旧説とか最近あんま関係ないじゃん
おすすめ講座ありますか?
115 :
氏名黙秘:04/10/09 07:49:04 ID:C22QwCzv
マルチポスト↑
基本書は?
講座は?
弘文怒ゥ新堂民訴の補訂冊子出せや−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
諦めてもう一回6000円払え,な。
shine必死だな
咬蚊堂、批判や叩きに即応する常駐社員ども
たまには善意の補訂冊子だせやボケぇ
新堂民訴出たの?この前第2版買ったばかりなのに・・・・・もー
井上って九大教授じゃなかったのか。
井上違いだろう。治典は第三の波の革命児、その才能に目を付けた振動御大が東京に教授職世話して呼び寄せた。
だから学説上の闘いと別に治典は御大を敬愛しておりその直弟子ピロシにも愛の鞭をふるっている関係。。>126
129 :
126:04/10/10 16:45:55 ID:???
私の敵は警察です。警察は私を敵視しています。
上級民事訴訟法うってますか?
訴えの利益の判断は,各人の立場に複雑な利害を及ぼすものであり,
これらの利害の調整を図る作業が,訴えの利益の判断作業の中心を
なすとともに,その作業は,ときに憲法的価値をめぐる利害がぶつかり合う修羅場となる。
新堂『新民事訴訟法第三版』p.239
>128
井上教授は、九大の前に(直近かは自信がないが)立教にいたはず。
この人は、普通の学者と違って、いくつもの大学を渡り歩いている。
だから、振動教授を敬愛しているとは限らないのでは。
1963.3 九州大学 法学部 法律学科 卒業
1965.3 九州大学 法学研究科 私法学専攻 修士課程 修了
1965.4〜68.3 九州大学 助手
1968.4 甲南大学専任講師
1970.4 助教授
1976.4 教授
1982.10〜91.3 神戸大学法学部 教授
1991.4〜96.3 九州大学法学部 教授
1978.4〜82.9 立教大学法学部法学科 教授
1996.4〜立教大学法学部法学科 教授
1984〜85 ドイツ国 フランクフルト大学 客員研究員 民事裁判審理過程
なんか民祖の先生って宮廷国立ぐるぐるまわってるよね
イトマコは名古屋だっけ?
山やピロシは?
新堂説とるやつって,将来どう実務と折り合いつけていくんだ?
書研読んでるけど理解できません。
いい入門書ありませんか?
民訴が分からない奴はまず民法商法が分かってないことが多い。
例えば共有物分割の訴えが何で形式的形成訴訟だかは物権が分からんと分からん。
入会絡みの話も同じだな。
140 :
氏名黙秘:04/10/11 22:11:10 ID:JUjknGwi
林屋のあの異常な高額さはなんだ。
あの薄さで6千円ってぼったくりにもほどがある。
新堂ならページあたり単価は安いぞ
薄いので理解できないのであれば大学双書のような分厚いのに手を拡げろ
一ページあたりの単価が安いのは梅本
144 :
氏名黙秘:04/10/12 10:05:48 ID:7F8jhD1U
中野 哲弘のほうね
一行問題対策ってどうすんですか。
基本書読んで理解したぐらいでは、書けない。
一行問題を集めて暗記するものなんでしょうか。
147 :
氏名黙秘:04/10/12 13:41:07 ID:PFBPp3Wj
一行問題は一番事前の準備がものをいうね。
なるべく多くの問題にあたり項目だけでも暗記するべし。
去年の一問目も準備してれば簡単に書けたよ。
>>146 1行問題が書けないのは理解してないから。
もちろん事前の準備は大きい。
だけど、1行問題が何を聞こうとしてるのかを分からないで、予備校の答案を暗記したところで
たまたま暗記してないものはさっぱり書けないし、似たような問題だからといってピントはずれ
のことを書いてGっていうりスクは大きい。
勘違いしてる人が多いが、我々のやってるのは「法解釈学」。
これは公法だろうが私法だろうが、実体法だろうが手続法だろうが変わらない。
1行問題だろうが事例問題だろうが司法試験の問題は法解釈学の問題。
たとえば口頭弁論(2章1節)の規定。
条文には口頭弁論とは〜なんていう定義は全く書いていない。
ただ、口頭弁論における当事者と裁判所(裁判長)の権能と義務が淡々と羅列してあるだけ。
それらの条文の羅列を”解釈”して、あるべき民事訴訟手続を明らかにするのが法解釈学。
試験では、かかる法解釈の作法を評価の対象にしていると考えるべき。
もちろんこれは民事訴訟法に限ったことではない。
この視点をもたずに、ただ漫然と基本書を読み、定義と論証を暗記するのは労多くして益が
少ないように思う。
>>148 もう少し具体的によろしく。
例えば口頭弁論については。
一行問題が苦手な理由は、知識よりもむしろ基礎的な論述能力が足りないんだろ
(1)請求原因事実は証明責任の所在から導かれるのか、
(2)請求原因事実があってそこから否認や抗弁の区別が証明責任の所在により定まるのか
わかりません。
誰かわかる人、おながいします。。。
自分は(1)ではないかと思うんすけど、
ある事例問題の答案には、「請求原因事実は○○である。
そして、○○は権利根拠規定の要件事実であるから証明責任は〜が負う。」
という流れで書いてあったので質問しました。
153 :
氏名黙秘:04/10/12 16:32:08 ID:149LPTVE
(1)だな
証明責任の一般法理から
何がkgなのかRなのか決まる
すべては証明責任という民訴の脊髄から始まる
って,およそ議論はすべて証明責任からスタートするもんだよね
niwatori to tamago dato omou
もうダメだ・・・
>>155 辞めて楽になれ。
辞めると道がひらけるぞ。
民訴勉強したらそれ以外の科目もおもしろく思えてきた
a
>>153 正確には,証明責任規範だよな。
山本先生のご冥福を祈ります。
164 :
氏名黙秘:04/10/13 23:03:41 ID:QSQlLW0S
おい 山本先生 殺すな。
山本先生……(´・ω・`)ショボーン
そもそも先生の場合は新聞サイトに載るかな?
書研に判例索引つけて欲しい
170 :
氏名黙秘:04/10/15 09:30:09 ID:tX1DM9FM
>>168 旧版を読んだことがある。
実際の民事訴訟に関するイメージを持つための軽い読み物という感じ。
あくまで基本書類と比較して、ということだけど。
結構いいと思うよ。
俺は歯医者の待ち時間を利用して気軽に読んだ。
171 :
氏名黙秘:04/10/15 09:38:00 ID:rQ0GHDDK
172 :
氏名黙秘:04/10/15 09:50:15 ID:44XoGC42
デバイスの論証長すぎない?
173 :
氏名黙秘:04/10/15 12:47:49 ID:yO78BAcU
ピロシの重点講義、高くてアマゾンで注文するのを躊躇してます。
あの値段で2冊を中身確認しないで注文するのは怖いですよ。
今書研と120選やってるけど、深い理解に達しないというか。
誰かオススメ本とか重点講義の評価を教えて下さい。_(__)_
貧乏人は図書館で読め
いや、一日ドカチンして買え
風俗行くのを1回我慢汁
>>173 図書館で今までの香具師を2週間借りてきて読んでみる
178 :
氏名黙秘:04/10/15 16:42:22 ID:qJFfHNlG
>>173 これは必読書(に近い)。
イメージと違い意外と読みやすい。
買って損は無い。
180 :
173:04/10/15 17:26:15 ID:???
>>179 ホントですか? 図書館に旧版もないので、中身が確認できないんです。
図書館からは伊藤眞のを借りてます。これは分かりやすい
のですが、演習形式のがいいかなと思いまして。
ほぼ買う気になりました。
民祖はこれでOK
S
双書
伊藤
上田
高橋
新堂
書見
民事裁判入門
全部読もう!
S
双書
伊藤
上田
高橋
新堂
書見
民事裁判入門
プロメソ小林
三ヶ月
兼子=竹下
全部持ってる
>>181 おれは全部呼んだぞ
あと小林プロメゾ
小林論点
もなー
185 :
179:04/10/15 19:57:00 ID:???
>>173 誤解があるようだけど、これは演習形式ではないですよ。
演習形式だとむしろプロブレムメソッドになるのではないかと思います。
これは、体系書に近いです。
>>179様
ありがとうございます、誤解してました。
でもやはり買おうと思います。
論点ごとに説明があるって形式ですかね?
187 :
179:04/10/15 20:39:17 ID:???
そうです。
論点ごとに非常に詳しく(たまに設例も交えながら)、
説明してあります。
ぜひ、買っちゃってくださいな。
お勧めです。
んなもんやってるから朝日新聞が司法試験の病理と罵ったヴェテになるんだよ。
|
|
∩___∩ | ぷらぷら
| ノ _, ,_ ヽ (( |
/ ● ● | (=)
| ( _●_) ミ _ (⌒)
>>188))
彡、 |∪| ノ
⊂⌒ヽ / ヽノ ヽ /⌒つ
\ ヽ / ヽ /
\_,,ノ |、_ノ
伊藤先生
アカヒ新聞だって日本の病理現象じゃないか
朝日新聞はわが国の新聞の最高峰だよ
冗談だと言ってくれ
ウルトラノータリンペーパーの朝日が何だって?
板橋喜彦の「判例で書く民事訴訟法」って読んだ人いる?
196 :
氏名黙秘:04/10/17 21:48:42 ID:CDnlLz+s
民訴はテキトーに書きなぐってA。
なんのこっちゃ。
シケタイに載ってない項目をわざと出題されてるって本当ですか?
>>197 民訴あたりだと、Aかどうかは問題じゃない。
Aの中でどこまで点数を伸ばせるかが問題。
書研使ってますが、民訴苦手です・・。
一度予備校本でも使おうかと思っているんですが、Cとデバならどちらに軍配上がりますか?
それとも、予備校本以外に活路を見い出すべきでしょうか?
結構なやんでます・・
o俺は予備校本使ったから苦手になったよ・・・
一応上田民訴で、なんとか今年A取れたけど、、、
>>201 判例講義は読んだ?
民訴は具体例が分かりづらいから判例大事だよ
204 :
201:04/10/19 19:35:38 ID:???
>>202 むむむ。ちなみに読んだのはどれですか?
>>203 持ってるけど読んでないです。
書研+判例講義か、Cかデバ+判例講義がいいんですね。
貴重なアドバイスありがとうございます!
205 :
201:04/10/19 19:40:24 ID:???
>>203さんがお見通しの通り、イメージが湧かないんですよ。
抽象的な字面だけ追っちゃう。
それが一番の問題かも・・。
>>205 多分それは実体法の理解が甘い。民訴のケースを分かろうと思ったら
民法であんまり一生懸命やら無いところ(入会とか親族相続とか)も
必要だし,商法の代表訴訟のところもちゃんと理解しないとあかんでな。
新堂と重点講義、先に読むならどっちがいいかな?
重点講義
質問です。
債権者代位訴訟で、債権者の債務者に対する保全債権が認定されなかった場合、
債権者には原告適格がないことになり、訴訟判決(却下)となります。
その場合の既判力は、あくまで当事者適格がないということでしょうか?
それとも、保全債権がないことまで含まれますか?
上田の基本書を読むとあくまで個々の訴訟要件の不存在(による不適法却下)
までが既判力に含まれ、そして訴訟要件とは当事者適格としかありません。
しかし、過去問やってると、当事者適格を基礎付ける事実としての訴訟要件
といった表現で、保全債権の不存在まで既判力に含めているのがあります。
そのように考えるべきでしょうか?
あとひとつ。共有権に基づく訴訟は原則として固有必要的共同訴訟ですが、
判例は保存行為は単独訴訟が可能としています。
ここで、この単独で訴訟が可能という意味は、類似必要的共同訴訟の意味なのか、
通常共同訴訟の意味なのか、どちらなのでしょうか?
論理的に考えると、合一確定が必要だが、単独でも訴え提起可能という意味で、
類似必要的共同訴訟のようにも思えますが、類似必要的共同訴訟の例として
あげられているものとはちょっと異なるような気もしますし悩みます。
210 :
氏名黙秘:04/10/21 10:22:17 ID:F1XZj9jt
>>209 当然、現時点で保全債権がないことに既判力は発生する。
なぜなら、既判力というものは、権利義務の存否を確定するものだから。
類似必要的共同訴訟
各自単独で当事者適格を持つが、矛盾判決を防ぐため合同確定の必要があるから。
>>207 漏れは新堂が先だと思う。新堂は全分野を網羅し一貫した立場で書かれた基本書、重点講義は論点を多角的に分析し精緻に解説したもの
高橋の方が読みやすいけどな。
新堂読解応用講座的。新堂説が批判する兼子・三ヶ月の説もちゃんと載ってるし。
判例もしっかり解説してある。
本が出た順序は、新堂→高橋だが、新堂読むよりも高橋読んだ方が、問題点が明確になって良い。
民訴のイメージがつかめないって人は、平凡吉読め。
類似本はたくさんあるが、あれがベスト。
おまいら、どう解く?
[設例]
Xは、愛知県N市の歩道上を自転車で通行中、Aの運転する自動車に接触し、転倒して重傷
を負った。Aの運転する自動車にはY工業のロゴがプリントされており、事故時に警察が確認
した車検証によればY工業が事故車の所有者として登録されていた。また、Y工業の従業員が
Aから電話で呼ばれ、事故処理に加わっていた。
Xは退院後、Y工業に損害賠償の支払を求めたが、Y工業はAの起こした事故に責任はない
として、支払を拒んだ。
そこでXはY工業に対して自賠法3条に基づく損害賠償請求の訴えを提起し、以下のように
主張した。
「Aの運転する本件事故車両はY工業の所有に属する。従ってY工業は運行供用者であり、
Aの運転中の事故に責任を免れない。」
これに対してY工業は、以下のように答弁した。
「本件事故車両がY工業の所有に属することは認める。しかし事故当時、Aが運転している
ことについてはY工業の関知するところではなく、運行支配は及んでいなかったのであるから、
運行供用者であることは否認する。」
このような両当事者の主張に基づいて裁判所が審理した結果、証人の証言からAがY工業の
元従業員で解雇されていたにもかかわらず、Y工業所有車の合い鍵を所持して無断で運転してい
たこと、事故当時Aに呼ばれて事故処理に関与したY工業従業員はAの友人であることが判明
した。
これを踏まえて裁判所が当事者に主張の整理を促したが、当事者が応じない場合、Y工業の
運行供用者該当性を否定して請求棄却と判決してよいか?
なおAの無断運転などの事情から、Y工業の運行支配は本件事故車に及んでいなかったと裁判
所が判断したことを前提とする。
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2004/10/ls_1.html より
>>216 釈明権行使した上で、当事者が応じないなら請求棄却でいいんじゃね?
釈明権行使して当事者が応じなかったら、弁論主義が邪魔をするんじゃ・・・
良く読んでないが自賠法を見ると代償請求につながる
いや、一日ドカチンして買え
民事失効や保全はどこのスレで語ればいいの?
基本書のお勧めを聞きたいんだけど
>>223 普通に基本書スレで聞けばいいと思うが,15年改正に対応してるのは
双書とアルマくらいかな。中野貞一郎が改定中。
>>224 ありがトン
中野さんもうかなりのお年ですね
ところでH16年改正って何かありましたっけ
中野さんの第2版補綴が今年出たばかりのように記憶しているのですが
>>225 いや第二版補訂は双書だよね。
青林の分厚い中野がまだ改訂中なのさ
担保執行制度対応だね
>>226 > いや第二版補訂は双書だよね。
はい
それなら概説を先に買ったほうがよさそうですね
今年破産法が全面改正されたので
執行法とか保全法に影響するのかなと思って
多分青林は新破産法対応なのでそれまで双書で待ちませう。
漏れもそうしてます。青林執行法まで買う必要があるかは微妙だが・・・7000円位するしw
>>228 はい
ただアルマと中野さんで迷っています
実質選択肢がこの2つしかないような気もするのですが
アルマのほうが民訴のSと執筆者が同じで横書き
中野さんの方は実は単著じゃないんですよね概説は
ローの担保物権の先生はアルマを薦めてました。
執行法(選択科目)のテキストもアルマ指定のようです。
俺は執行法の授業のときアルマ使ってたけど、
その授業の先生が「アルマでもいいですけど、所詮アルマですので使えるのは学部時代だけということで」
と言っていた。
でもアルマでも十分な気もする・・・
232 :
氏名黙秘:04/10/30 21:01:17 ID:e8vTXmta
実務はまた別の本があるけど,アルマはアルマでいいと思う。
俺もアナル使ってるよ。学部時代も今も全然使える
234 :
氏名黙秘:04/10/30 21:33:17 ID:e8vTXmta
236 :
氏名黙秘:04/10/30 21:48:21 ID:a9JNnDyk
お前を殺す
素手で故意
俺のケツの穴に接吻しなっ!
ってゆう罵倒語があったな。キスマイアースだっけ。
飛び道具は使うな
240 :
氏名黙秘:04/11/03 03:03:51 ID:dxvi9dpe
民訴の理解をもう一歩深めるために講義テープ買おうと
思ってるんだけど、川嶋10時間重要テーマ整理ってどうよ?
重点講義に複数請求訴訟が載ってないよー
ピロシー(⊃д`)
>>231 おいおい。俺はその高田先生の意見に賛成だぞ。アルマはぶっちゃけ足りんだろ。
高田の学部試験対策にすら使いにくかったぞ。やっぱ青林書院の中野本くらいな
いとな。
しかし,青林書院のHPでは中野本(新訂4版)は改訂中だが,この前,生協書籍部で
新訂4版を見かけた気が・・・。気のせいだったかな?
246 :
氏名黙秘:04/11/03 21:10:37 ID:dxvi9dpe
最近上田を解らなくなったときの調べもの用として買ったんだけど
いまいちなんだよね。トータルとしてはいい基本書だとは思うけど。
やっぱ調べ物用は重点講義上下一万出して買わねばならんかなあ?
持ってても損はないからかっとけ。
新堂より高橋上下のほうが読みやすい。
248 :
氏名黙秘:04/11/03 21:30:23 ID:dxvi9dpe
今ひろし上下の目次眺めてるんだけど
訴の取下げ、請求の放棄認諾とかがないよね。処分権主義という項目もないし
っていうことは上下に続いて続が出るってこと?
これだけのページ数で網羅性がないってつらいなあ。
>>248 下の前書きで,そこらへんは足さなきゃなあと自分で言ってるから,
そのうち下の改訂で足すんじゃねえかな。網羅性というか,究極の
論点本だな。民法で言えば分析と展開に近い。
下の改訂っていつ出るの?
予定はない。法教の連載溜まってからじゃない。
でも下が出て以降、東大ローで忙しくて法学教室の連載は全然載っていない。。。
論文直前を意識して資料管理って重要だと思うんですが、
みなさんはどのような工夫をしていますか?
核となるツールでお勧めなどありましたらご教授願いたい。
今年初受験で、上田、答練レジュメの山を前に死にました。
今年も論文は落ちたが、論文受験5回目にして、
初めて民訴でAを取ることが出来た。
これまではGしか取ったことがなかったから、これは大きい。
大いに勇気付けられたよ。
これまで、旧法時代から、三ヶ月、兼子=竹下、林屋、新堂、
書研講義案などを読んできたが、すべてGだった。
今回は、2003年秋には大学双書とスタン100を読み、
択一後にコンパクトデバイスを徹底的にまわして受験向けの
表現を叩き込み、同時に伊藤眞でチェックし、さらに「演習ノート
民事訴訟法」(法学書院)を潰したおかげだ。
>>254 そんだけやりゃあ…という気もするが、自分では何が
一番役に立ったんだと思う?
大学双書はいまいち頭にはいりにくかった。
一番役に立ったのは、直前期に、コンパクトデバイスと
伊藤眞(前者がメイン、後者が補強)を読みまくったことかな。
一問目は前者、二問目は後者がかなり助けてくれた。
あと、「演習ノート」も、一行問題準備としては役に立った。
旧法時代以来の蓄積ももちろん寄与したんだろうけど。
高橋ピロシの重点講義は、手をつけず?
>>258 参照した程度で、あまり頭にはいっていない。
さすがにそこまで手が回らなかった。
>>259 コンデバは何を元に作られてる?
双書と予想するんだけど
上田ベースじゃないの?
デバイス使ってたけど、論証が新堂説のところがあって使いにくいからやめた。
コンデバも同じ?
新堂説だからといって使いづらいことなんてあるか??
債権者代位訴訟のところなんかは新堂(≒池田)説は使いやすいし,
重点講義を活用する意味でも新堂説に配慮していいと思うが。
デバイスで論証が(異端の)新堂説のみって箇所なんて何処かあったかなぁ
で、読みやすくて頭に入りやすくて早く読める民訴の基本書はどれ?
>>266 判例講義。
あと過去問集の回答をザーッと読む。
民事訴訟法の基礎知識
萌え民訴
新堂・上田・伊藤・大学双書などを色々見てみたが、新堂が一番きっちり
論述されていると思った。
でも、新堂使っている人は、あまりいなさそう・・・orz
おしえてエロイ人
伊藤眞は一部請求訴訟を一部の給付or形成の訴え+残部の確認の訴えと考えてるといっていいの?
275 :
ホッシュジエンの国内ニュース解説:04/11/07 08:13:49 ID:y8xeDIL/
東京高裁に係属中の民事訴訟の判決が8回にわたって延期され、結審から1年以上が
経過していることが6日、分かった。同じ裁判部では9回延期されたケースもあった
という。民事訴訟法は特別な事情がある場合を除き、結審から2カ月以内に判決を
言い渡すとしており、関係者からは「迅速化への逆行だ」との指摘が出ている。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
彡ミ ___ __ つまり、おまえら愚民は訴訟起こすなという事ですか。
|ヽ /| ,,,,,,,,l / /
|ヽ | | ミ ・д・ミ/_/旦~~
⊥ |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| 司法は『リンケージ』の説明もせず、
凵 `TT | ̄l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l 悪化の一途を辿っています。(・∀・ )
04.11.7 Yahoo「民事判決を8回延期=結審から1年超、9回の例も−民訴法は2カ月以内・東京高裁」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041106-00000821-jij-soci
あげ。
高橋は新堂の補完なんだが高橋の方が分かりやすい。
結局上田が一番無難なのか?
さて、民訴の季節ですね(^^)
「Sシリーズ」に完全リンクした「基本判例」、「民訴の争点」の三点セットでいい。
争点で分野ごとに深めることもできるし、直前にコンパクトにまとめることもできる。
変幻自在だ。
妄想自在とも言えるな。
下3民訴が特に駄目でつ
商法とかは楽だったにに。
どしよ
上田、判例講義が無難だと思うが
上田は記述が平板で頭に入らんよ。
新堂・高橋の方がダイナミック。
つまらない記述はどうせ過去問の解説で読むのだから。
伊藤真は?
精読して基本を固めるには、林屋がベストだと思うよ。
民訴にしては珍しく、わかりやすい記述のテキスト。
改訂もされたばかりだしね。
>>281 賛成
争点シリーズ、他法はともかく民訴は使える。
>>13 デバイスは間違いだらけ。
正確じゃないぞ。
>>13 頭のよくない人が書いている、って。。。?
292 :
氏名黙秘:04/11/08 15:56:45 ID:ipxWNq88
彼は裁判所では評価が低い。
いずれわかるさ。
『争点効を否定した最高裁判決の残したもの』
294 :
氏名黙秘:04/11/08 21:25:22 ID:W5KllaNl
どっぐかへ?ってなに?
すいません、上級者の皆様方に質問です。
判例は「旧訴訟物理論」とのことですが、
なるべくその判例に沿った基本書を読みたいと思っています。
高橋先生の「重点講義」は如何でしょうか?
ピロシは新堂の解説本だから思いっきり新訴だぞ。
旧訴の理解も深まるけど。争点効反射効肯定だ。
297 :
295:04/11/08 22:02:29 ID:???
>>296 回答ありがとうございます。
そうですか、それは私が無知でした。
ではどの先生の基本書がいいですか?
伊藤眞(但し一部請求はかなり特殊)
判例ベースなら、書研(あるいは三谷)を軸に、小林ケーススタディ、プロメソ
で脇を固め、悠々社判例講義でダメを押すとか。
コンデバ民訴かったけど、デバイスと全く内容同じだったよ?
余白と条文が消えただけか。
301 :
氏名黙秘:04/11/09 01:42:06 ID:+GmYTQr7
デバイスでいいよ。
三谷っていいの?薄そうだけど
カトシンは基本書解析では伊藤眞を使ったぞ。
ミスだね。
書研を基本書にしてるけど、重点講義買いますた。
しかし上は1月改訂まで品切れとかで下だけ。
これから書店に取りに行くが、理解できるかなぁ。
重点講義は量は多いが、判例、学説を網羅的に紹介してわかりやすく
書かれているから、理解できないことはないよ。
たまに歯切れが悪いことがあるけど。
ずっと読んでいると独特のピロシ節が癖になる。
,,;:ii'""~~~~~~~~~"";:;`ヽ
/ ,..-''"`"""""~~`'ヾ、~`、
/ ,.-'" ヾ \
i ;i'" ヾ ヽ
! ;! ミ |
i ,;! ,,;;;;;!!!!!:::: ::::!!!""""!!!、 ヽミ;
!彡;‐''''''''===、ー-;:i!!''''""""'''!!ー--、ノ
,:---、 ,,;:-ェェ、 ;/i"ヾ! ,,:-ェェ、 ,!/"""⌒i
|;; Y: ヾ、____// ::ヾ、______,,/ ;| ):|
ヽ ,; ,..:'' ゝ、 | /
ヽj i"n n ノ\ |''"
ヽ ` ` " ~ / :|
'! i' ,-、,--、 ; ,|
ヽ -‐'""""""''''ー- ,.: /
\ `ーー‐''" ,.:'"
ヾ、_ ,,./
ブサ。
>>307 重点講義(下)、一つ目の章だけ読んだけど、判例学説実務を
踏まえながら丁寧に書いてあった。
ここで難解といわれていたのはなんだったんだ?
法学教室で連載されそうな内容だけど、註が詳しくていい。
まあ通読は無理だから、補充充填用なのかも。
>>310 >法学教室で連載されそうな内容だけど
っておい。
なんか読むと性格悪くなりそうだから買わない。
もしかして法教で連載されてた?
下巻にははしがきないからその辺の事情がわからん。
あとピロシ先生はどのような方なんですか、人格的に。
ロー推進派というのは分かるのですが。
充填講義の文体は謙虚に感じたよ。
>>313 嫌みなとこあり。基本的には気が利くいい人。
いい人なのか?
コージ、田中ロールズ、中坊と並んで極悪四天王みたいに書かれてるじゃん。
>>313 法教で連載されてた
重点講義はいい本だ。持ってるよ。体系書書けば買うよというより書いて欲しい
人格は砂糖工事みたいなやな奴だ
法教の巻頭言集めて読めばわかる
ロー推進なのも現行試験で亜細亜大学から一発合格者が出たのがよほど気に入らないらしい
(これは伝聞だが)
>>316 > 現行試験で亜細亜大学から一発合格者が出たのがよほど気に入らないらしい
東大ローで東京国際大学からデバイス一発合格者が出たのはいいのか?
東京国際大から入門講座の途中で東大ロー一発合格!
ぎゃははははピロシ
田舎へ帰ってママのおっぱいでもしゃぶってろ
320 :
氏名黙秘:04/11/13 15:03:34 ID:RrfF+Y15
>>311 :氏名黙秘 :04/11/13 12:56:48 ID:???
>>310 >>法学教室で連載されそうな内容だけど
>っておい。
ワラタ(w
東京国際大学って何ですか?
その人うまくやってるのかな?
やっぱ大学名隠してるのかな?
「去年のパンデクテンの問題もデバイスでばっちりですよ!!」
323 :
313:04/11/15 19:29:41 ID:???
下巻にもはしがきあったね。法教の連載だったって書いてあるし。
だったらそのまま横書きで組んでくれー
複雑訴訟形態になると突然難しくなるね。
大学双書を読んでおけば、旧訴で勉強できる
ピロシも大学双書では書いてるけど
編者の中野先生は訴訟物理論は(旧訴の勝ちで)終息したとまで
言い切ってるからね
民訴って、ホント難しいな。最凶だよ・・・鬱
民訴が難しいのは、クチャクチャ書いている読みにくい基本書が多いからかもナー。
訴えの選択的併合は旧訴訟物理論が辿り着いた最後の墓場である。
>>325 >訴訟物理論は(旧訴の勝ちで)終息したとまで
ピロシはそれを認めたくないから、試験制度改革に入れ込んで
法曹のタマゴから、実務を新訴に塗り替えようとしてるのでは…
シケタイや林田マニュアルに「実務は旧ソだから旧ソでいい」
と書いてあるのを読んで激怒したのがきっかけらしいからな。
というか,弁護士の講師は全員といっていいほど
旧訴でいかないで何が民訴か!
などと主張しているわけで
林田マニュアルって新訴ちゃうん?
実務ってたまに合理性ないよね。
333 :
氏名黙秘:04/11/17 04:32:10 ID:4SlZ0zGw
旧訴で書いてある民訴の基本書はどれですか?
Sはどうですか?
>>331 常に旧説で書けば足りるが、結論が分かれる部分では新説での処理も
知っておく方がベターってかんじ。新実体法説にいたっては「無視してよい」。
一応学者の書いたものとあって、ピロシの怒り爆発。まあ、あの本は前書きの
なんとか宣言で、自分以外の学者に思いっきりケンカ売ってるからなw
ま、新司法では神訴知らないと解けない択一とか出るな確実に
ピロシは裁判でも特にもめた案件だけつまみ食いすりゃいいので新訴
の方がいいんだろうが、実務で様々な案件扱っていたらそりゃ旧訴じゃ
ないととてもやってけない・・・
伊藤民訴、通読シンドイ・・・orz
>>337 っていうかー並の裁判官だと、新訴はきついじゃろ。
新堂御大やピロシなみの頭脳をすべからく民事裁判官に持てと要求するのはムリ
と判事が己の身の丈を知って集団ボイコットしたと見るのが真理
新訴からの攻撃のおかげで
旧訴が強化されたんだから
その限りで意味はあったんじゃない?
新訴=刑の平野説みたいなもんだろう。
>>339 新訴だと釈明の範囲が広すぎるって謂う反論だな。
でも実際は問題なさそうな運用だということが新堂民訴や重点講義に
書いてあったよ。ただ,交通事故の契約責任と不法行為責任みたいな
ベタなケースなら兎も角,マイナーな法律まで全部カバーできるのかと
言われたらそれは裁判官パンクしちゃうような気がするなあ。
新堂先生とか高橋先生は頭いいから、人にも過大な要求しちゃうんだよ。
このくらいできるだろ、と。
つきあいのある裁判官も優秀なのが多いから、裁判官ならこのくらい
できて当然、という気持ちがあるのだよ。
たかが民訴学者が。
たかが受験生が。
∧∧
( ・ω・)
_| ⊃/(___
/ └-(____/
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
<⌒/ヽ-、___
/<_/____/
>>342 うっ、オレも反省しなければ。
まぁ要するに新訴は技術的に難しいんだよ。現段階では。
住基ネットみたいに個人に関する法律上の情報が一元化管理されれば新訴が可能になるよ。
まだまだ無理だろうケドね。
>>346 >法律上の情報が一元化
って国民総管理制じゃねーか
どちらにせよそこまでして新訴とるメリットあんの?
ない。けど,ピロシが最高裁判事になれる。
ピロシが、最高裁判事になった様子を想像してしまった・・・orz
新訴理論は、裁判官は優秀だが、弁護士・当事者は馬鹿というのが根底にあるように思うのですが・・・
実体法上の権利の属性が、給付を受ける地位に影響を受けざるを得ない
という旧説の反論によって、新説はすでに破綻済みじゃないの?
不法行為と債務不履行の請求権競合の場合に、「反対債権で相殺可能かどうか
新説ならどうやって決めるんだ」という批判はかなり致命的。
しょうがないから、実体法のレベルで規範を一本にしようって無茶な話になってる。
○給付を受ける地位に影響を受けざるを得ない
×給付を受ける地位に影響を与えざるを得ない
訂正が間違ってないか
某民法教授が「本学のロースクールは裁判官の卵を育成するための授業を行っているので」
と言っていたのを思い出した。
新訴に対応できる優秀な裁判官を育成するのが東大ローの目的なのか!
じゃぁ俺は東大ローいかなきゃ。
デバイスとの相性抜群な大学双書マンセー。
金に困って大学双書BOOKOFFで売っちゃったよ。
150円だった。。。。
>>358
安!
そんなもんなの?
ブックオフの一般書の買取最高値が150円じゃなかったか
BOOK OFFは最近のベストセラーとかじゃなければ
めちゃくちゃ買取価格低い。
法律書は大学のそばにあるような、専門書がある古本屋に
持って行ったほうがいい。
質問です
裁判上の自白で不要証効が発生する実質的根拠はなんでしょうか。
最初は弁論主義Aかと思っていましたが
それだと(通説によるかぎり)
間接事実の自白に不要証効が発生する根拠になりませんよね。
間接事実の自白に不要証効は発生しないと考えるのが通説じゃないのか
>>363 書研の民訴には
「間接事実の自白については,証明不要効を認めることに異論はなく,
問題は拘束力の肯定に絞られる」と書いてあります。
手元には伊藤眞初版ぐらいしか基本書が無いのだが
自白の効力は、弁論主義を根拠とするものであり、その対象となるのは、事実に限られ、
さらに事実の中の主要事実に限定される
と書いてある。「事実に関する弁論主義の適用対象」という項目には、
弁論主義の根拠を私的自治に求める以上、その対象も権利関係の発生・消滅・変更の
原因となる主要事実に限られるという結論が導かれる
と書いてある。「弁論主義の根拠」という項目には
訴訟物たる私人間の権利関係は、私的自治の原則に服し、当事者の自由な処分に委ね
られる。
と書いてある。如何?
>>364 そもそも、原則として証明しなきゃいけない事実は主要事実だけ。
間接事実については、主要事実の証明手段として、「必要な限度で」
証明対象になるにすぎない。主要事実とは最初から前提が違う。
主要事実のように弁論主義によって不要証になるわけじゃなくて、
単純に、事実上証明の「必要がない」ということじゃないの。
>>366 なぜ必要でなくなるかが問題なのだが。
さらに,不要証効を前提に証拠調べをしてはいけないのかしてもいのかも問題になる。
「証明はなぜ必要なのか」、を考えればいいのでは?
あと、調べていいかどうかってのは、裁判所拘束力の問題とは別のこといってるの?
それは典型論点で、してもいい(拘束力はない)ってのが通説・判例。
自由心証主義を害する
ブックオフに法律の本なんて置いてあるのか?
俺の林幹人・各論やスタン100はブックオフ。
いっこ前の版の芦部なら楽勝で見つかる。
>>371 マジで?
どこのブックオフ?
どこでも置いてるのかな?
>>372 ちと言いすぎた。でも都内のでかいブクオフにまめに
寄ってるとなんかあるよ。
うちの近所にもあるぞ。俺が版かわるたびに売ってるし。
375 :
362:04/11/20 22:44:53 ID:GduafWzM
皆さんレス感謝です。
しかし結局のところ私の質問の答えはどのレスなのか
いまいちピンとこないのですが…
俺の近所にも売ってるよ
だって俺が売ってるから
内田VWに神田4版
電話帳、えんしゅう本
改訂や版が変わると買い換えるから
いくらぐらいで売ってるもんだろ。
半額ぐらいで売ってるのかな。
だとしたら最新版買った方がいいよな。
本はケチるもんではない
改訂版が10年以上出てないのを除いて
改正を機にプロビから乗り換えようと思って大学双書第2版
買ったんだけど、あそこまで単調な本だったとは思わなかった。
しかも(議論のまとめについては高橋136頁参照)なんて書いて
あったりして、基本書としての存在意義すら疑わしい。
ブックオフ行き。
上田読んでると、時々見だし番号のフォントやジサゲがおかしいところない?
たとえば、三〜の次の四がいきなりちっちゃくなってたり・・・。
あれなんで?激しく見ずらい。
EX.四版のP312.313の@とA。P302の(4)と(5)とか。
関係ないけど、部区オクで山口刑法総論、芦部(判例を読む)が100円だたよ。
まめにいくべし。
>380
重要度が低いってコトなんじゃないの?ヘンだけどね。
太字なのに数字が振ってないのもあるし
部区オフの場合はじめ半額位から始まって
一定期間売れないと値下げしていくから
専門書の類だと思わぬ掘り出し物がある。
>>380 >>383の指摘に加えて、ページ数を増やさずに情報量を増やす工夫、という意味もあると思われ。
>>384 何の価値もない本が、定価の半額で売ってることもある。
10年前の合格体験記とか・・・。
あそこのシステムは売れ筋以外の本については
半額→300円→100円
とかテレビで言ってるのみたことある。
百科事典とかでも普通の古本屋ではあり得ん位の値段で売ってることあるし
回転率だけ考えてんだろうと思う。
新堂を読んでる人いる?
ノ
重点講義と併用
俺も読んでる
379は林屋の新しいのにすれば良かったのに。
あれの「おわりに」を読んで考えてみて…と、言っても
もう遅いか。
392 :
ホッシュジエンの国内ニュース解説:04/11/23 09:51:27 ID:Lz1+ECh/
政府は22日、民事訴訟で負けた側が相手側の弁護士報酬の一部を支払う
敗訴者負担制度を盛り込んだ「民事訴訟費用法改正案」を廃案とする方針を
固めた。民主党や日本弁護士連合会が「弱者に不利」と反対しており、
「内容を検討し直す必要がある」と判断した。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
彡ミ ___ __ 相手が巨大資本を投入してくる大企業
|ヽ /| ,,,,,,,,l / / 相手の訴訟では、個人の原告などは不利ですな。
|ヽ | | ミ ・д・ミ/_/旦~~
⊥ |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
凵 `TT | ̄l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l 要は訴訟し難くするのが狙いだったと オモワレ。 (・∀・ )
04.11.23 朝日「敗訴者負担法、政府廃案へ 日弁連や野党の反対強く」
http://www.asahi.com/national/update/1123/004.html
ノシ
新堂読みやすい
新訴は別に気にならない
それより争点効がネック
民訴はいい本がないぁな。
小林はどう?
民訴は基本書充実してるじゃん。下三法じゃ一番まし。
ヒドイ順にいうと、手形<刑訴<会社<民訴
坂原正夫って凄いの?
争点効 vs 東天紅
憲法は芦部が学者としても基本書としても絶対だし、
刑法は前田がいる。
しかし、民法は我妻が神だが基本書としては、、、
商法もびみょうだし、
民訴も学者として優秀なのは新訴だし、またびみょうだ。
刑訴の学者はアホばっかだし。
>>刑法は前田がいる。
>>刑訴の学者はアホばっかだし。
不同意。
401 :
氏名黙秘:04/11/23 22:57:46 ID:/H6ngLLD
民訴基本書はショケンがいいんでないか?
>>刑法は前田がいる。
認める。
>>刑訴の学者はアホばっかだし。
知らない。
>>401 書研だけではだめだろう。書研+小林、書研+伊藤
伊藤はアホだよ。
新堂も高橋も争点効は当然であるかのように書いてるからな
その論理展開は許容しても,信義則に落とせるかどうかは別個判断しないといけない。
反射効のあたりは使い物にならんorz
でも、別に争点効って肯定してもいいと思うよ、実際。
伊藤は講義で言ってたけど
講義で説明できない部分は厚く書いてますので
それを参照してください、って言ってたよ。
東大生以外、眼中になし
>>408 なるへそなっとく
ばらんすおかしいもんあの本
基本書、上田はだめなの??
結構上田気に入ってるんだけど。
忘年会は、東天紅。
>>412 認める。実務からも学説からも遠いわな。
眞は一橋にいた頃はまともだった・・・東大に来てから歪んだ教科書しか書けなくなった。why?
船長は法令による訴訟代理人ということになっていますが,
誰を代理するのですか。
やっぱ魚だろ
417 :
415:04/11/24 16:47:16 ID:???
(´ー`;)
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ´Д` ) < すいへー
/, / \_______
(ぃ9 |
/ /、
/ ∧_二つ
/ /
/ \ ((( ))) / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/ /~\ \ ( ´Д`) < りーべー
/ / > ) (ぃ9 ) \_______
/ ノ / / / ∧つ
/ / . / ./ / \
/ ./ ( ヽ、 / /⌒> )
( _) \__つ (_) \_つ
ζζ
/ ̄ ̄ ̄ ̄\
/ \
/\ ⌒ ⌒ |
||||||| (・) (・) |
(6-------◯⌒つ |
| _||||||||| |
\ / \_/ / < 僕のフネ
\____/
AA探しに8分
>>420 頑張って探したんだから、身も蓋もないこと言うなーw
船長が代理する香具師
船舶所有者、傭船者、荷送人その他の利害関係人−商713、705
海難救助者(被救助者に対する救助料債権関係)−商811
423 :
415:04/11/24 20:50:10 ID:???
皆有難う。
海商法の条文よう引かんわ☆
船員の損害賠償請求権などについて
代理するのかと思ってた
船員は「よう船者」にあたるのでは?
「前訴確定判決の既判力に抵触し許されない」
っていう記述が答案集であったりするけど
そんな後訴ないよね。
あと「信義則に反し許されない」訴訟とか。
「許されない」って多義だからOKなのかな。
>>428 重点講義に厳密には違うが慣用的表現と書いてある。
430 :
氏名黙秘:04/11/25 08:09:36 ID:9ZIDqT8O
平成15年問2小問1(1)
二重起訴を書くのは論点引き込みだと思うんだけど、民訴は結局そういう論点
引き込みの方が点がついたりするんだよな。
まともに戦おうとすると、よほど実力がない限り返って返り討ちにあう。
あのさ、
@超速+書研
Aコンデバ+書研
Bコンデバ
どれがいいかねえ?
超速+コンデバ
434 :
432:04/11/26 16:57:21 ID:???
>>433 レスありがとう。
して、その心は?その二つなら重複になるよね?
Sシリーズ民訴から論文過去問は無謀ですか?
何か基本書を買った方がいいですかね?
過去問からの帰納的な勉強と
まともな基本書からの演繹的な勉強は
両方やらなきゃいけないんだよ。
新堂+重点講義をよめよめ
>>436 なるほど。
アドバイスありがとう
下三法とはいえ手を抜いちゃ駄目ですね
それらを本屋で見てみます
そして新堂+ひろしに3ヶ月を費やすこととなるのであった。。。
とりあえず新堂買わずに重点講義読み始めたほうが。
重点講義504頁の「既判力の磁場」の意味するところがよくわかりません。
磁場が強いと既判力による遮断が広く認められる、という解釈であってますか?
115条1項3号の承継人の話。
適格承継説とったうえで、固有の抗弁の論点で実質説を採ることは
絶対に不可能(論理矛盾)なのでしょうか??
新堂の基本書って、文章が生き生きとしてるね。
上田から乗り換えたが、ビックリした。
新堂はかなり厚いけど、苦にはならん。
行きいきしてるけど、苦だ
民訴の基本書は新堂しか持ってないが、
これ読み始めてから民訴好きになった。
重点講義も読むのが楽しみ
重点講義のほうが更に読みやすいよ。
制度の説明は全部すっとばしてるから。
いままで書研一本でやってきたが
実務書でがあるが故か,ところどころに矛盾があるのがわかってきた。
予備校の模擬試験はみんな
新堂やら高橋の問題意識を踏まえた問題ばっかだからなかなか対応できないや
重点講義でも読むか 冬休みにでも
上田で行ってる人いる?
限界が見えてきた・・・・これでいけんのかな
>>449 ノシ
俺は上田好きだけど。具体的に限界って???
まっとうに勉強してきたなら重点講義は厚さの割りに楽しんで読めるよ
頑張れ
>>448
>ノシ
この記号は何??
ヴェテになりそうな書き込みばかりだな。
俺は一回シケタイ読んであとは答案以外読んでないぞ。
>>452 ハイ!って手をあげる様。
(・ω・)ノシ
(,,゚д゚)ノシ
>>453 漏れはシケタイ3回→上田。
これで理解が深まったよ。シケタイではさらっとかかれすぎてるとこを
重点的に基本書で読みこみってかんじ。
基本書1つのみでのりきるのは、やはり、危険な香がする。
シケタイなんか焚書だよw
深い理解なんて司法試験にはいりません。
>>460 はいはい。でも、あって越した事はないで消火器。
>>429 そうだったんですか。いつも違和感を感じてた。
盗連では「訴訟行為は許されない」などと書いてた。
>>461 そんなことをしているから他の必要な部分が不足するんです。
俺は伊藤眞でいいよ
で、改訂の話しが出ているが本当なのか?
3版に買い換えようかと思ったが迷ってしまう
破産法の改訂に伴う改訂が必要なんじゃない?
講義では改訂箇所の訂正が偶に入る
勉強中フト浮かんだ疑問なんですが、
お答え頂けるとありがたいです(>_<)
建物賃貸人たる登記名義人が、真の所有権者と称する人から
登記移転請求を提起されているとき、その建物の賃借人は、
いかなる方法で訴訟参加できるんでしょうか?
補助参加はできそうな気がしますが、それだけでは
賃借人に手続保障を欠く気がします。
判決効が拡張されるわけではないから(?)
共同訴訟的補助参加も無理な気がしますし・・・
補助参加でいいじゃん
早速の書き込みありがとうございます。
補助参加だと賃貸人が今いちパッとしない訴訟追行している場合、
賃借人に酷だと思ったのですよ・・・
考えすぎかな(-_-;)
>>469 対抗要件備えた賃貸借なら追い出されないから問題ないだろ??
民法レベルの話だが。俺らマンション住んでるときに持ち主が
どうなろうがどうでもええやん。
>>470 民法的には他人物賃貸なので、対抗要件具備していても
真の所有者には対抗できないはずでは(?_?)
民訴的には、判決相対効だから実害ないのかな?・・・ワカラナイ
>>471 おいおい何言ってんだ対抗要件備えた賃貸借で追い出されちゃったら
誰がマンション借りるんだよ。「売買が賃貸借を破らない」典型だろ。
所有権移転で賃貸人たる地位の移転も生じるだろ。
民訴の前に民法復習しないと大変なことになるぞ。
論点講義が話題になりませんけど、
結構使える本じゃありませんか?
想定している事例が違うと思います。
「真の所有者」と称する原告と、賃貸人たる被告に
売買などは無く、虚偽の登記か否かを争っている場合です(>_<)
ママが用事を手伝えとウルサイので >^_^#<
落ちますね・・・ ゴメンナサイ
賃貸人たる地位の移転じゃなくて、
他人物賃貸で、真の所有者が後で明らかになった
(あるいは、なるかもしれない)ケースだよね。
>>472は民法の論文過去問45年1問を復習しておくように。
477 :
440:04/11/28 23:12:10 ID:???
みんな判例の勉強って何使ってる?
100選買おうか基本判例にしようか迷ってるのでつが・・・
>>430 引き込みもナにも、二重基礎出題の趣旨に出てるジャン
発刊以来30年余におよぶ好評ロングセラーの判例百選シリーズ
判例を深く突っ込んで学ばんとする学生向け基本判例シリーズ
深く突っ込んで学ばんとしてるなら基本判例シリーズじゃん。
481 :
氏名黙秘 :04/11/30 01:38:17 ID:qujYCHrN
>>479 結果的にはね。
あの出題の仕方では普通二重起訴が出題の趣旨と気づかんよ。
反訴として提起できるから別訴は許されないという主張の当否なのに二重起訴がうんたらというのは
日本語的におかしいよ。
民訴の問題は毎年日本語が変だから、何を聞きたいのかよくわからん。
結局知ってる論点を書けば当たってるんだから、予備校向きなのかもしれないが。
そうか?
483 :
氏名黙秘:04/11/30 02:21:00 ID:qujYCHrN
>>482 試験当時は処分権主義派と二重起訴派に分かれていたような気がするが。
おそらく論文を受けるような奴は国語の偏差値も70はあるだろうから、それらの連中が設問から
出題意図を見抜けないというのは問題あると思うな。
少なくとも反訴の要件と二重起訴の要件にそれぞれ当てはめて終わりという
誰でも書けるような予備校答案が正解とは思いたくない。
484 :
483:04/11/30 02:25:21 ID:qujYCHrN
それは予備校が作った出題の趣旨だろ
法務省が発表したやつには載ってる
プ
面白かった?
民訴は暗記。細かいところにこだわる必要なし。
複雑訴訟、わかんないんですけど。
請求と当事者にわけて考えろ。
結局反射効って何。
答案で書くことは無い。
だね。民訴はそういうの多い。
固有必要的共同訴訟って実務ではまずないそうなんですけど、
随分論点多いですよね。
>>481 >>483 「反訴できるから別訴は駄目だゴルア」っていう主張の当否なんだから
@反訴できるA別訴ダメ がそれぞれ理由ある主張なのか考えるだろ。
A別訴ダメについて考えるときに、142条浮かばないか?
142に抵触するなら別訴提起できんのだから。
別の言い方すれば、そういう主張する時にどうやって根拠つけるかっていえば
142条しかないと思うんだけど。
そらそうよ
林家の罠訴って平成16改正まで対応ってのに・・・大活字で行間ゆとりなうえにめちゃページ数少なめ・・・
あれで足りるんか???足りるんなら五つ☆なのだが・・・
>>497 ページ数普通だろ。
上田とか伊藤がアホみたいに分厚すぎるだけ。
俺は愛用してる。
値段は高いが。
4500円だっけ?
セミナー本って何でこうもたかいんだ?
Cや論文の森の値段観るとあほらしくなる。
そんなエサで
こらこら。林屋先生をどっかの糞学者もどきと一緒にするな。
そんなエサで
それははやしだ
こんなエサで
>>495 最近は二重起訴禁止=反訴強制くらいの気分でいたほうがいいね
新堂先生もピロシもその説だし。もっと言えば三木が述べている
前訴優先ルールへの懐疑までも射程に入れて考えた方がいい
新堂先生は20年以上前に書かれた旧藩の教科書にその問題意識が記されている
ってンゴイですね
甲斐ローは生が議論してるスレはここですか?
日本語の不自由な
>>507がいるスレはここですか?
民訴の過去問で評判良いのは何でしょう?
スタン民訴は自分には難しいと感じました。
スタン憲・民は簡潔でいいんですけどねー。
2001年までしか収録してないけど、ぶんせき本。
答案あっさりな上に安いからおすすめ。
>>510 ありがとうございます。
そうなんです、そのあっさり答案が欲しいんです。
なるほど、ぶんせき本ですか。
じゃあ、辰巳の平成過去問何とかというものもOKですかね。
昭和問題はこれらに倣ってあっさり答案を自作していくしかありませんか。
それにしても、なんでスタン民訴は新論文系の答案なんでしょう?
第4版で答案が大幅に差し替え・・ということはないんでしょうねぇ。
民訴ワカンネ('A`)
↓
新論文丸暗記
↓
合格(,,゚∀゚)ノ
↓
スタンの答案書く
↓
カケネ('A`)
↓
新論文のマネ
ぶんせき本と平成の論文過去問シリーズって同じ本のことじゃろ?
辰巳が出してる平成1年から13年までのが載ってる薄い本のことじゃないの?
解説が良いのはLIVE本かな。
辰巳の平成過去問合格者答案(?)も薄い本ですが、H15まで出てます。
LIVE本ですか。
それも含めて全部集めるとなると高くなりそうですねー。
まあ、買わずして落ちるよりは、観念して買った方がマシですか・・。
ところで、L撤回はどうなんでしょう?
撤回はやめとき。
その「良い解説」ってのがくどいんだよね
民訴って難しいね。今年Aだったけどいまいちよくわからない。
なにかこうすーっと入ってきて開眼できるようなツールはないものか。
とりあえず林家でも読んでみるけど効果なさそう。
民訴って、数学の行列みたいだ。
谷口安平「口述民事訴訟法」おもすれー!
>>515 そうですか。
今日、撤回見たら、現場で書きそうな答案って感じがしたんですが・・。
どこらへんがマズイのですか?
民訴の答案は、匕゚口゙ノへのラブレターである
>匕゚口゙ノ
顔に見える
一回でいいから答案で「さて,どう考えるべきか。」を使ってやろうと
思っているんだが踏み出せずにいる。
問題提起
さて、どう考えるべきか。
判例の紹介
ここにひとつの興味深い判例がある。
他説批判
いかにもすわりが悪い。
結論
そういうものなのであろう。
問題提起
果たして可能か。
判例の紹介
判例によればこうなる
他説批判
〜なのでいささか賛同しかねる
理由
我々は〜と考えるべきではないか
結論
〜と解するのが正当である。
という答案ならしょっちゅう書いてる
「友達じゃないんですから口語体はやめてください」とコメントされたり
どこが口語体なんだ?
セミナーの答案に
訴えの追加的予備的変更という表現があるのですが,これおかしいよね?
予備的,は併合形態だから追加的変更の後の話だよね?
あれ?
?
531 :
529:04/12/08 19:09:35 ID:VVTwT0sr
追加的|
交換的|変更→予備的|
選択的|
単純 |併合
だと思ってたんだけど。
532 :
529:04/12/08 19:11:31 ID:???
あ もちろん交換的変更の場合は併合しないけど
>>529,531,532
何か変な誤解しとるね。
534 :
529:04/12/08 19:27:43 ID:???
>>533 え なんでなんで。
追加的変更すると予備的/選択的/単純 併合が起きるよね。
「予備的追加的変更」っておかしくないか。ってことなんだけど。
>>534 はい、そのとおりです。
だからこそ、529にはちゃんと「追加的(+)予備的変更」って書いてある
気がするんですが。
それと、判例の見解によれば、交換的変更でも請求の併合は起こりますよ。
旧請求は原告が取り下げるだけで。
536 :
529:04/12/08 19:42:07 ID:???
>>535 あ ごめん書き間違えた。
交換的変更は俺独自の観念認めちゃうから起きないのよ
537 :
535:04/12/08 19:44:34 ID:???
つまり、「追加的予備的併合」=予備的併合という併合形態を以って、
追加的併合をする。
という意味で、おかしくないと思うんですが。
538 :
529:04/12/08 19:47:02 ID:???
ちゃうねんおかしいと思ってるのは「訴えの予備的追加的変更」やねん
539 :
535:04/12/08 20:03:56 ID:???
537は「追加的予備的変更」=予備的併合という併合形態を以って
追加的変更をする、の書き間違い。
このような意味で、普通上のような表記をするものと思うのですが。
「予備的追加的変更」という表記がおかしいかといわれると・・・。
追加的変更と予備的併合は同時に行われるんで、「予備的追加的併合」
としても間違いではないと思いますし。
このように表記される先生もいるんでしょうかね?
540 :
529:04/12/08 20:08:01 ID:???
541 :
535:04/12/08 20:14:39 ID:???
ホントだ、そういう表記もあるんですね。
予備校本でも見たことはありません(記憶してないだけかも)。
予備校関係では、「追加的予備的変更」と書いてあるのが普通
だと思います。
542 :
529:04/12/08 20:17:26 ID:???
543 :
535:04/12/08 20:24:20 ID:???
う〜ん、そうですねー。
基本書にもそういう表記自体は使われてないことが多いですしねー。
「追加的変更をする。併合形態は予備的併合である。」
みたいに、書き分けといたほうが無難なんでしょうね。
上の交換的変更に関する指摘はすいませんでした。
「もちろん」と書かれていたので、誤解されているのかと勘違いしました。
544 :
529:04/12/08 20:30:18 ID:???
あぁ いえいえ 新堂説がベースなもんで
判例忘れたらあかんですね<交換的変更
追加的変更+取下げだと旧訴の訴訟資料を使える根拠が薄弱になっちゃうのよね
選択的反訴というのは無いのですか?
被告が死んでだ
→訴訟係属前は137条で処理 でokですか?
その時点で死亡が判明してればおっペィ。
当事者確定とか論点出てこないね。
却下→控訴不可 上告不可
棄却→控訴可 上告可
ですか?
却下でも控訴、抗告できるよん。
控訴審で却下されると一審判決が確定するんじゃないんですか?
554 :
552:04/12/09 23:34:27 ID:???
ああ、わかんない
555
付帯請求の定義を誰か教えてくれませんか?
第三者の訴訟担当 と 代理人 が3分前までごっちゃになっていました。
関係ない。
動産の売買で目的物が売主の所有物であることは主要事実なのですか?
いいえ。
請求の原因ではあるけどな
請求が何かを示さなければ、主要事実かどうかは決まらんよ。
引渡請求、代金請求いずれにしろ請求原因にならんよ。
結論だけで理由がねーな
自信ないんか?
政界
>>566 ( ゚Д゚)ポカーン
民訴やる前に民法やってこい。
>>566 売買契約の成立要件も明示しないとならんのか・・。
請求なり、抗弁、あるいは再抗弁、それぞれ何が立つのか、
そしてその要件が何なのかよくよく考えるこった。
で,正解はどれなんだよ
562 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:04/12/15 06:51:23 ID:???
いいえ。
563 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:04/12/15 17:11:56 ID:???
請求の原因ではあるけどな
564 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:04/12/16 00:16:02 ID:???
請求が何かを示さなければ、主要事実かどうかは決まらんよ。
565 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:04/12/16 12:01:54 ID:???
引渡請求、代金請求いずれにしろ請求原因にならんよ。
563が嘘だな。
代金請求、引渡し請求いずれにしろ請求原因は売買契約を締結したことだけで足りる。
そして、555条は意思の合致のみを要求。
目的物の所有権を有することを要件としてない。
したがって、
>>561の答えは
>>562。
573 :
563:04/12/17 21:05:08 ID:???
そうだった
>>561に所有権訴訟という限定はなかったな
嘘つきましたごめん
保守挙げ
クリスマス休暇中なのか?
トウレンが終わって皆さん民訴も終わってしまたんではないですか
みなさん刑訴です
「そんなあほな」
俺はまだ民素だ・・・orz
珪素は年明けになってしまう・・
ライブ民素に、
消費貸借の主要事実は、金銭授受、返還約束、に加えて、返還時期も含まれる
って書いてあったけど、所見ではそうなってるの?
修習所ではそうなってると和田さんは書いてたが。
予備校では普通、分割払いの約束は、権利障害事実だから被告に主張立証責任、
というけど
林田の民訴マニュアルにはそんなこと書いてあったな。
そんなこと、というのはどっちのことだ。
>>580 林家にも同様の記述があって、返還時期は附款だから債務者に立証責任があるんじゃないの?と同様の疑問を抱いた。
今「紛争類型別の要件事実」をみると、「…賃借型の契約にあっては、返還時期の合意は、単なる法律行為の付款ではなく、その契約に不可欠の要素であると解すべきである」
そうな。だから返還合意、金銭授受、弁済期の合意、弁済期の到来が要件事実になるんだと。
>>583 全くそのとおりにライブ民素に書いてあった。
貸借型と売買型に分ける、と。
つまりそれが学界の通説かつ実務の運用なのかな?
じゃあなんで予備校は権利障害事実だなんて言うんだ?
しかし、返還合意、金銭授受、については主張しなければ請求が棄却されるけれど
弁済期の合意については主張しなければ「相当の期間」が過ぎたあとってことにされるだけであって
請求が棄却されるわけではないよな?
そうすると、なんだか一緒くたに考えるのは違う気もするが
そんなことは別にいいのかな?
貞一郎マンセー
催告プラス相当の期間経過で行くにしても原告が主張しないと請求棄却なんでしょ。
なんで予備校がそういうかなんて知らない。
要件事実ヲタじゃないと詳しい本は持ってないだろうし。
年内、民訴と刑訴。
>>579 証拠調べのあたりの条文はどの程度整理できてる?
検証と鑑定あたり一行問題に耐えられますか、このスレの人?
>>583 の解説は頭にしっかり残ってる。
予備校本なんて場当たりだから気にしない。
>>589 弁論準備手続終了後の攻撃防御方法に関する説明義務の話とか、自由心証主義の話とか、
ショボいことしか思いつかないんだけど・・・
あとは普通に請求原因事実に対する陳述の態様とか、抗弁・再抗弁の話とか。
ローの民訴の問題ってこんな感じなのか。
途中で読む気失せた
民訴サンプル問題と板?
>>590 弁論主義違背。では。
それを具体的に、分析しろってことじゃないの?
Yが、再々抗弁で具体的な事実を主張してないところに問題があるん
だろうけど(訴訟資料と証拠資料の峻別)、こんな教室設例ってあんの?
問題検討のルールが分からん。
問題文長いなぁ。
これを何分で書くのだ?
1時間とかじゃあほとんどかけないんじゃないの?
そこで捨て問ですよ
>>595 ローの試験も新司法もどうなるのか知らないけど、
要件事実の整理して問題指摘するだけなら簡単。
計算ドリルみたいなもん。成績は勉強量に比例。
ただ勉強2年目とかで↑みたいな問題に追われると、
馬鹿だと混乱するだろうな・・
580 名前:氏名黙秘 投稿日:04/12/26 16:29:07 ID:k4XtdA41
↓こんな小学生と S E X したい!!
/ / / / .イ// ト、 \\ ヽ
/ / / / / / / / | \ \ヽ `、
/ / / / / / /〃 || ト、ヽ `、 ',
/ / / / 〃/ /// / || | ヽ ヽ `、│ !
/ / / / / / /// /___|| | ヽヽ i │ ||
/i/ │ /十/ナ/ / /〃 リ厂``ト}} 川│ | ||
l‖│| |{ l/ ___/ "/´ ノlノ_ jjハ|| l | | ||
| ||l│| ||,,ィテ〒ミ、 テ〒ドz、リ川 l | リ
| ||.!Uh || |:ト-イj::| |:ト-イj::| `V// ノ| j
| || !l l{」、ヽ ヾ辷ツ ヽ辷ツ // /}| / ジ----------・・・・・・・
!! `、| | \`、‐-一 r ‐-一''/イ /レ1|/
| | lヽ i i i i i i 彡7 / /|‖
| | | |`丶、 ` ̄´ . ィ7/ / /八 |
|八 ! | | | >, __.. イ \|// / //ハ |
嫌がる女子小学生を無理矢理押さえつけて、乳首チュ−チュ−したい!
「お母さん助けて〜」って泣き叫んでもおかまいなしに、体中ペロペロしたい!!
人生どうなっても良い・・
どうなっても良いから・・・
599 :
氏名黙秘:04/12/27 00:25:20 ID:6yE96w1j
民訴むずいわ
三ヶ月先生の本を先輩にいただきました。
どのように、利用するのが効果的でしょうか?
枕にするのが一番効果的でしょう。
603 :
氏名黙秘:04/12/27 10:04:16 ID:aISJbKK+
受かってから読む
重点講義上の改訂はまだかよ!!
605 :
氏名黙秘:04/12/27 12:48:53 ID:LQ8IB3Tp
書研の本で勉強してて、何だか息詰まって
ヤケを起こして古本屋で買った兼子を読んだのが
良かった。意外とすっと読めて、何回か読むうち
民訴の骨格が見えてきた。
で、三ヶ月を二回くらい呼んでから新藤。
民訴の学説史みたいなのが頭に
くっきり刻み込まれたので
どの基本書読んでも判例読んでも
読みながら頭の中で整理がついて
記憶がむちゃくちゃ容易になった。
あと、条文を録音したヤツを早回しで
聞き流した。
三ヶ月先生の本は、
我妻民法の民訴版である兼子民訴
に対しての反対説で
実は団藤先生の刑訴の影響があると
オレは理解しています。
そういう流れで読むとわかりやすいけど、
とりあえず勉強に疲れたときの
リゲインがわりに読んでみたら?
三ヶ月先生の本についてありがとうございました。
どういたしまして
ぐっすり寝られるといいですね
>>606 ありがとう
当初の10月だっけ?は大嘘ですな
↑ピロシが目の仇にしてるウンコ本
>605
兼子譲ってください
民訴って、百選潰している?
当然。旧百選I・II+百選+判例講義くらい潰さないと話にならん。
第三版はいまいちだなぁ。あれなら判例講義のほうがいいと思ふ
今年民訴Aだが百選読んだこと無い。
読む意味あるの?
読む意味はある。
答練とか、事案丸々一緒で出るしな
百選は、旧版の方が良くね?
無理矢理1冊にしたわりに、アペンディックス多すぎ!
今年Aでも来年Gかもしれん。
少しでも穴なくすために読むものだけどな。
答練では出るかもしれないけど本試験ではそうでない。
それよりも手続と条文を押さえる方が先。
質問なんですが、
民事訴訟で「起訴」って使う?
二重起訴の禁止
「起訴する」っていうふうに普通に使う?
626 :
氏名黙秘:04/12/29 01:23:06 ID:rAZpKKnu
それはあまり聞かないな
提訴という
627 :
氏名黙秘:04/12/29 01:23:45 ID:rAZpKKnu
それはあまり聞かないな
提訴という
二重レスの禁止
趣旨は
1 応レスの煩
2 鯖経済
3 ひろゆきの便宜
でよろしいか
>民事責任の成否については友人の弁護士に相談し、起訴の準備をします。
って使い方はどうですか?
変というわけではない。
そうですか。。。。
「起訴」
刑事訴訟法上、公訴の提起のこと。
民事訴訟法でも、講学上、訴えの提起のことを起訴と呼ぶことがある(例:二重起訴の禁止、不起訴の合意)。
スタンダード100民素4版の114問目の問題なんだけど独立当事者参加と上訴の問題で、
Xが甲土地を占有するYに対して所有権に基づく土地明渡請求訴訟を提起し、
Zが甲土地をXから譲り受けたとしてXに対しては甲土地の所有権確認、Yに対しては
甲土地の明け渡しを求めて独立当事者参加した場合、
第一審で裁判所がXの請求棄却、Zの請求認容判決をしたのに対して、
Yのみが控訴し、控訴裁判所が甲土地の所有権はXにあると判断した場合、
控訴裁判所はいかなる判決をすべきか。
判例理論だとどういう結論と理由付けになるの?
確かに百選潰すっていうは簡単だけど実際やると時間かかるよね。
優先順位はやっぱり低めだな〜
>>636 おまえ、ローのプロセスはもっと強調されてよい、って書いてたじゃないか。
ロー生なら百選ぐらいつぶせ。
あと現行は答案丸暗記で受かるとも書いてたな。
現行受験生かロースクール生かしらんが、
とっとと答案暗記して来年受かったら?
>>635 48年の判決を踏まえてってこと?
高橋民訴は、48年の理論、「合一確定のために必要な限度で」と
いうのであれば、XY請求を請求認容に変えることになりそうだ、と
書いてある(ZY請求棄却はもちろん)。
ただそれでは、Yが控訴した意味がなくなりそうなので、
XY請求棄却を維持すべき、と書いてある。
ちなみにおれのスタンは107問まで・・
>>638 そうです。なるほどどうも。
やっぱりXY請求棄却は維持するのが妥当なんだろうかね。
そうすると「合一確定に必要な限度で」という判例の言い回しからは
どう理由付けるんだろうか?
利益、不利益変更禁止の原則も出来るだけ守るべき、ってなことを書くのだろうか?
Yが控訴した意味がなくなりそうってのもそういうことだよね。
なんか説得的でない気もするが。
昭和50年第2問小問3、控訴と一部請求と時効の問題ですけど、
ライブ民素には、一部請求に明示ある場合、原告が全部で150万と主張すれば
訴え提起から3年経っても不服の利益はあることになる。と書いてあるが、
一部請求明示の場合、別訴で残部請求できるのだから、不服の利益がないとされる
のでは? 残部請求→時効消滅により請求棄却、となるのでは?
「明示の一部請求では再訴は可能だとしておきながら、再訴されるべき残部
が消滅時効にかかるというのでは、右手で与えたものを左手で奪うことになる」
とピロシは書いているようですが。
>>639 >利益、不利益変更禁止の原則も出来るだけ守るべき、ってなことを書くのだろうか?
概ねこれでいいんじゃない?
独立当事者参加における統一的判決の理想も、利益変更禁止原則の
関係から後退を甘受すべきである(ピロシ)。
ただ48年の事例とその事例では、控訴した人間の利益が異なることまで
ピロシは分析してるからそこは念頭においといても良いかも。
(不服の概念を3面訴訟的に修正した実質的な不服で考えるべきらしい)
>>641 >(不服の概念を3面訴訟的に修正した実質的な不服で考えるべきらしい)
それを試験で書くのは辛いな・・・
昭和50年第2問小問3、控訴と一部請求と時効の問題ですけど、
ライブ民素には、一部請求に明示ある場合、原告が全部で150万と主張すれば
訴え提起から3年経っても不服の利益はあることになる。と書いてあるが、
>一部請求明示の場合、別訴で残部請求できるのだから、不服の利益がないとされる
>のでは? 残部請求→時効消滅により請求棄却、となるのでは?
これなら控訴認めて、控訴の適法性審査を省略、追加部分の請求棄却、
のほうが被告の利益にも適うってことかな?通説的な考えではないけど。
いずれにしろその本が手元にないと分からん。
645 :
氏名黙秘:04/12/30 12:07:31 ID:4lGw5q7c
605ですけど、ひとこと付け加えます。
多分ご存知と思いますが、三ヶ月先生の学説は
現在、少数有力説です。要するに、三ヶ月先生の本だけで勉強しても
合格は難しいのです。
私は基本書派で予備校的な勉強法は嫌いなのであんまりこういう
たとえを使いたくないのですが、仮に論証フォームみたいなのを
作るとして、多分誰も三ヶ月先生の本をネタにはしないだろうと
思うのです(兼子先生のはありうるかな?)。
学説史的にいっても、個人的な趣味からいっても、
壁にブチあたったときの活力源としても重宝していますが、
これだけで勉強しようとかいうことはしないでください。
みんなが使ってる本を使った方がいいよ。
みんなが使ってる本で
旧訴訟物理論に立っていて
薄めの本って何?
福田平のだよ
兼子の遺族が新法以降の竹下独自の改訂に不同意なんだろ
>>649 竹下は兼子の娘婿だったような希ガス。
兼子の息子が地方自治法の兼子仁だったような希ガス。
民事訴訟を起訴します。
眞は、竹下の弟子だっけか?
>650
兼子の娘=守の妻が、父の権威を守るため、夫の拙い無断改訂に反対してるとか(笑)
とりあえず新品の旧百選二冊買った
固有必要的共同訴訟の判断基準の論証ってどう書けばいいのかいまいち分からない。
いい論証ありません?
実態法的観点を基準に訴訟法的観点を加えて判断するってことなんだろうけど
訴訟法的観点を加える理由のところが難しい。
訴訟法的には合一確定の要請が働くから,可及的に
共同訴訟として解決すべきであるとすればいいんでないの。
実際には
実体法的にだけ考えると無理がある(cf.入会権確認)→
訴訟法的観点も一緒に考えるべき,くらいでいいとおもうけど。
うーん、でも実際に本試験に出るのは相続の事例とかじゃん?
それだと、全員でなければ訴え提起できないとすると裁判を受ける権利が・・・
とか言う記述は事例と合わない、とライブ民素に書いてあったものだから気になって。
ライブ民素には、じゃあどう書くべきか、ってのはのってないしさ。
>>658 48年の判例を参考に書けばいいじゃん。
660 :
氏名黙秘:05/01/06 23:59:23 ID:cAvB0HoQ
既判力が後訴でどう作用していくか分からん。
49.4.26 限定承認事例
51,9,30 信義則事例
H.9.3.14 所有権確認後の共有持分権事例
上の判例と「訴訟物=既判力」の図式との関係を説明できる猛者はいない?
>>660 あんまり深く考えると新堂先生になっちゃうからほどほどにしとけ。
ローの勘違い「にわか受験生」気取りはすっこんでろ!
>>661 原則が当てはまりそうにない場合は、基準なしで、
権利関係安定、訴訟経済、訴訟上の信義則で
実質的に考察、とかでいいのか?
司試験の判決効がらみはどれも難しいので準備しときたいけど、
わけわかんね。
誰か判決効がらみの問題の上手な処理の仕方教えて!
>>663 禁反言と権利失効の原則を用いる竹下説が受験通説じゃないかね。
判決効は詰めるとかなり大変なことになる。
漏れも重点講義よんだが,全部はとても使いこなせん。
ってか争点効も反射効も新司法で認めるの無理。
既判力を否定して信義則で封じるパターン。
これの基準とかサパーリ分からん。
大体信義則も、既判力の根拠に含めて考えない?
争点効がありえないにしても争点効を否定して、
争点効より不明確な信義則を肯定とか・・・。
受験痛切とはいえかなり抵抗あるよ。
>>664 もうしばらく考えてみます。
>>645 605さん重ね重ねありがとうございます。
実は、予備校本と新堂先生の本でやってきて、
三ヶ月先生の本を頂いたところ、
文章はおもしろく、こういう気持ちで新民訴に改正したのか!まではよかったのですが、
それ以外はどうも?というので質問したのでした。
そこで「手続事実群による調整」ですよ。
>>660 それぞれの訴訟における訴訟物が何かを考えてみ。
>>668 それで問題解決できると思ってるなら幸せ。
三ヶ月がまだ生きていることに驚いた
>>669 原則は訴訟物→既判力
既判力及ばないがもはや決着がついたはずの
事項についてのもので実質蒸し返しなら信義則
じゃないのか?
>>671 その処理の場合、今年の問題。
第二問小問2で被告から100万円の請求があった場合はどうなるわけですか。
→既判力は及ばない。
→信義則は?
実質蒸し返しってことで信義則?
小問3でも同様だけど。
>>672 そうなると思うよ。
小門3の場合は丙債権は全部信義則てところがポイントだったんだろうな。
独立附帯控訴って実例ある?
普通附帯控訴するころには2週間過ぎちゃってるよね?
青色ダイオード事件からこんな問題がでるかな?
控訴審は被告準備書面提出前に
原審の認定額をはるかに下回る額の和解勧告をした。
これについて問題点をあげよ。
訴訟指揮権の濫用ってこと?
和諧の勧試は弁論準備手続でも出来るけどなあ。
677 :
氏名黙秘:05/01/19 19:45:45 ID:JmfW1Djj
あげ
民事訴訟法 伊藤真入門六法 って,使えますか
情報シートなら持ってるが,そのままだとしたら猛烈に書き加えないと使えない。
特に控訴以下は壊滅的。
680 :
氏名黙秘:05/01/26 00:50:26 ID:ll9CGjIs
保守あげ
全然話題になってないけど、法学書院の理解する民事訴訟法っていいね。
薄い本て済まそうとするとドツボにはまる。
伊藤眞・新堂・百選を丁寧に潰せばまず大丈夫。
☆☆関東学院崩壊キタ━━━━━(゚∀゚)━━━━━ッ!!!!
関東学院大学法科大学院(後期日程) 既習者枠 定員15人 志願者11人
http://nyushi.kanto-gakuin.ac.jp/nyushi0houka.HTM/ ロー制度が始まって史上初の、「定員数>志願者数 」!
☆☆京都産業崩壊キタ━━━━━(゚∀゚)━━━━━ッ!!!!
http://www.kyoto-su.ac.jp/department/graduate/ksu-ls/info/me/050203.html 「法科大学院での教育に悪影響が及ぶと考えたためです。」
2年目にして早くも下位ローの崩壊が現実のものになりました!
この調子で下位ローはどんどん潰れていってもらいたいものです。
なぜなら、ロー制度が適正に運営されるためには、下位ローの廃校が必須条件だからです。
★志願者数がゼロになれば、文部科学省の認可取り消しを待たずに廃校に追い込めます。
★事実、下位ローの後期試験の出願者数は軒並み30名前後にまで激減しています!
★みなさんも極力、下位ローには出願しないようにしましょう!
また、1期生として下位ローに入学してしまった人は、絶対に中位・上位のローへ移籍しましょう。
「ローと学部は違う」とか「1期生は特殊事情(新司法試験の合格率の優遇)がある」とかいう言い訳は通用しません。
世間の人はあくまで大学の「名前」で評価します。
廃校にすべき下位ローの一覧
------------------------------------------------------------------------------
D級上位: 南山 成蹊 日大 明学 専修 金沢 西南学院 岡山 広島
D級中位: 熊本 島根 甲南 神奈川 近畿 國學院 駒澤 獨協
D級下位: 香川 琉球 静岡 新潟 東洋 大宮 龍谷 福岡 愛知 京産
------------------------------------------------------------------------------
E級上位: 東海 中京 名城 大東文化 関東学院 神戸学院 駿河台 山梨学院 桐蔭横浜 鹿児島 信州
E級下位: 愛知学院 創価 久留米 北海学園 広島修道 大阪学院 白鴎 姫路獨協 東北学院
大学双書ってどうですか?
網羅的で詳しそうだと思ったんですけど、使ってる方います?
網羅的で詳しいよ。
辞書にはイイかもねん
大学双書は共著なのがな。
しかも書いているのは聞いたことも無い無名学者ばかり。
青山善充・石川明・井上治典・上田徹一郎・上村明廣・
坂口裕英・佐々木吉男・鈴木重勝・鈴木正裕・高島義郎・
中野貞一郎・林屋禮二・福永有利・本間義信・松浦馨・吉村徳重
>>688 上田先生くらいしかパッとする人いないね
高橋とか新堂とか伊藤とかちゃんとした人にも頼めばいいのに
691 :
氏名黙秘:05/02/07 04:15:50 ID:zRdsCL4l
中野貞いるじゃん
俺が有名学者として認識していて注とかで見たことがあるのは
青山、石川、井上、上田、重勝、中野、林屋、福永、松浦くらいだな。
井上治典って、3期派の人だよね?
大学双書執筆者一覧
青山善充・池田辰夫・伊藤眞・井上治典・上野泰男・上原敏夫・春日偉知朗
加波眞一・河野正憲・栗田隆・坂原正夫・鈴木正裕・高橋宏志・堤龍弥
徳田和幸・中野貞一郎・長谷部由紀子・福永有利・本間靖規・松浦馨・松本博之
☆☆関東学院崩壊キタ━━━━━(゚∀゚)━━━━━ッ!!!!
関東学院大学法科大学院(後期日程) 既習者枠 定員15人 志願者11人
http://nyushi.kanto-gakuin.ac.jp/nyushi0houka.HTM/ ロー制度が始まって史上初の、「定員数>志願者数 」!
☆☆京都産業崩壊キタ━━━━━(゚∀゚)━━━━━ッ!!!!
http://www.kyoto-su.ac.jp/department/graduate/ksu-ls/info/me/050203.html 「法科大学院での教育に悪影響が及ぶと考えたためです。」
2年目にして早くも下位ローの崩壊が現実のものになりました!
この調子で下位ローはどんどん潰れていってもらいたいものです。
なぜなら、ロー制度が適正に運営されるためには、下位ローの廃校が必須条件だからです。
★志願者数がゼロになれば、文部科学省の認可取り消しを待たずに廃校に追い込めます。
★事実、下位ローの後期試験の出願者数は軒並み30名前後にまで激減しています!
★みなさんも極力、下位ローには出願しないようにしましょう!
また、1期生として下位ローに入学してしまった人は、絶対に中位・上位のローへ移籍しましょう。
「ローと学部は違う」とか「1期生は特殊事情(新司法試験の合格率の優遇)がある」とかいう言い訳は通用しません。
世間の人はあくまで大学の「名前」で評価します。
廃校にすべき下位ローの一覧
------------------------------------------------------------------------------
D級上位: 南山 成蹊 日大 明学 専修 金沢 西南学院 岡山 広島
D級中位: 熊本 島根 甲南 神奈川 近畿 國學院 駒澤 獨協
D級下位: 香川 琉球 静岡 新潟 東洋 大宮 龍谷 福岡 愛知 京産
------------------------------------------------------------------------------
E級上位: 東海 中京 名城 大東文化 関東学院 神戸学院 駿河台 山梨学院 桐蔭横浜 鹿児島 信州
E級下位: 愛知学院 創価 久留米 北海学園 広島修道 大阪学院 白鴎 姫路獨協 東北学院
696 :
688:05/02/07 08:56:12 ID:???
>>694 それは最新版の執筆者一覧か?
俺の持ってる旧版の大学双書とだいぶ執筆者違うな。
698 :
氏名黙秘:05/02/07 09:07:35 ID:JaUhb14j
>>690 >上田先生くらいしかパッとする人いないね
純粋未収でつか?
上田を「パッとする」と認識するのもすごいことだよ。
無知って怖いな・・・。
試験委員・元試験委員のオンパレードじゃねえか。
彼らの論文は重点講義にも引用されまくり。
これで文句言ってる奴はよっぽど勉強して無いな。
702 :
694:05/02/07 09:35:28 ID:???
新版しか持っていないから
>>688は釣りだと思ってた
かなり執筆者変わってるんだな
703 :
氏名黙秘:05/02/07 12:50:13 ID:/ZBWPF4z
俺今ちょうど大学双書読んでるぞ。
青山善充・伊藤眞・井上治典・高橋宏志・徳田和幸・中野貞一郎
この6人で全部書けばもっと良かった。やっぱり大学者の文章はわかり易いし切れが
あるね。
それに比べて他の執筆者が書いた部分は・・・
704 :
氏名黙秘:05/02/07 15:17:16 ID:j/+IeEpt
林屋マニュアルは題名変えたな。
林田マニュアルだしょ
>>704 林田を探しに図書館行って、ぱらぱらめくって読むと
「結構面白くてわかりやすい民事訴訟の本があるな、
ノー勉強の俺でも面白く読める。これが例の民事訴訟法マニュアルかな?
あれ?タイトルが違う。ははぁ、高橋先生に叩かれたから変えたんだな。
10冊以上みてこれが基本書の中で一番面白いな」
で、書店で注文した。林屋を。。。過去ログ見る限り評価は悪くないから
不幸中の幸い・・・かな。
後、6000円だったから混同した
林田マニュアル高すぎ
いや林屋はマジで読みやすいぞ。
漢字の使い方がちょっと気になる
林屋はいいね。旧訴の立場からでもそれほど違和感無く読めるし。
一貫して裁判を受ける権利から結論を導く点で特徴があるね。
ただ、分量が少ないわりにはちょっと価格が高い。
民訴の基本書なんて買うのは司法受験生くらいものんだからな。
ロースクール既習者に向けて
訴訟法の勉強を開始するのですが、入門講座は
どこが良いんでしょうか。
Wセミナーの新保先生にしようかと思うのですが
未修状態でもなんとかなりますか?
715 :
氏名黙秘:05/02/09 19:09:23 ID:1TC6OOIC
写真下手だな
入門講座をこれから検討するような人がなんで既修を狙ってるのか…
>>717 現在、学部生で、今の内に固めておこうかと思ったんですが
不味いんですかね。
719 :
氏名黙秘:05/02/10 03:54:17 ID:TiyOeJdT
あげ
>>718 いいんじゃない?
学部の授業は学者養成にしか役に立たないというのが通説だろ。
福田先生のゼロからの民訴は、未収状態からでも大丈夫だった。ただし、
今入手できるのはテープ教材しか無い。まぁ割安かつ板書不要で
楽なんだけどね。
ちなみにセミナは今日からフェアだぞっと
721 :
718:05/02/10 06:15:29 ID:Ik0r8ymk
>>720 福田先生ですか。評判はあんまりよくないようですが。
旧訴ですか神訴ですか?
W以外の予備校ではLECか辰巳の基本書解析講座を取ろうか
迷っている状況なんですが。
>>721 旧訴新訴はあまりこだわらない方がいい。
訴訟物(請求権競合)以外で新訴だから・・・とごちゃごちゃ言う奴はまずいない。
民訴ならセミナーの新保や塾の岡でいいんじゃないか?
新保は細かいところまで知識つめてくれるし、岡は基本概念を構造的に叩き込んでくれるから底力が付く。
辰巳の基本書解析講座は辞めといたほうがいい。
あれ買うなら過去問体系網羅講義を買え。
あげとけ
林家は、「入門」で十分。
726 :
721:05/02/10 18:49:13 ID:l08u+Gl2
>>722 最後の行のところはよくわからないんですが、
こだわらないでいきます。どもありがとうございます。
>>723 ありがとうございます。新保・岡先生が良いんですね。
チェックしてみます。
726です。
塾の今年の商訴担当は呉なんで、DVDの岡か新保検討しときます。
新保って民訴マスタやめたんじゃないの?
岡も教員になってやめたでしょ?
辰巳かセミナーで自分に合いそうな実務家講師さがしたら?
やっぱし重点講義って必須なの?読んでないんですけど。持ってないし。
入門講座なんか受けるならシケタイ読んだほうが早いし安い。
知識量も変わらんしな。
732 :
氏名黙秘:05/02/11 05:02:45 ID:0X+nGkDX
民訴は完全な独学はきついな
民訴は一番わけわからんぞ
734 :
氏名黙秘:05/02/11 09:42:05 ID:yzFB7a+w
民疎なら橋本副孝弁護士が担当している商法訴訟法基礎講座が一番です。
司法試験受験指導で、予備校講師はもちろん大学教授含め、
彼を超える人はおそらくいないでしょう。
内容としては学問としても立派に通用し(三ヶ月のエピソード話は圧巻)、
又、テクニックとしての論文の書き方までポイントを突いて丁寧に教えてくれる。
性格も加藤晋介や森圭司なんかとは比べ物にならないくらいの人格者。
最後に贈る言葉もなんかジーンときます。
橋本 副孝先生
(はしもとふくたか)
(49歳) 弁護士
元第二東京弁護士会副会長
昭和52年 東京大学法学部卒
「かつて担当していた」って書けよ。
それはどこでいくらで手に入るんだ?ん?
Cブックじゃダメっすか
まこつは民訴の百選いらないとか無茶苦茶なことをいうが,
民訴こそ判例が大事。
民法はイメージしやすいが,民訴はもう一段階抽象的な次元での
やり取りなので判例講義と百選に載ってる判例はバンバン潰した方がいい。
判例講義ってのも買わなきゃダメなの!!!
で、まじで重点ってのは必要なんすか
高橋って人いなくなったからもうOK?
>>738 死ねよ
自分で考えりゃ判るだろヴォケ
テメーは試験委員だから買うのか?
うん。
ヴェテに言われる筋合いはない
お前はここの管理人かよ
出そうなら読む、出そうも無いなら読まない。
これごく当たり前の判断。
まあね。我々は法律学者になるわけではないし。
出そうとか出無そうとかいうほど変わったこと書いてあるわけではない
と思うが・・・
理解を深めるって感じでしょ。
試験委員やめたからとかどうとかナンセンス。
746 :
727:05/02/11 19:56:32 ID:???
>>734 どうもです。けれど、もうないんですよね。それは。
やっぱり岡のDVDか新保にします。
>>747 速水ってのは林田先生の昔のペンネームかなんかだったと思うけど。
プロメソ読んだあとで論文の森読んだら
レベルアップしたせいか、論森が糞にしか見えない
>>748 な、なんと。そうだったのか。
てっきり林田先生が本を奪ったかと思った。
ぢつはレベルダウンしてるんだけどね。
論森なら、答案構成はしているんだろ?
しないと力つかない気がする。
お勧めの基本書教えてください。
答練いけませんですた。
答練代わりになる問題集って森ですか新スタンですかどっちですか。
百選記載の判決要旨だけ読んでるだけでも全然違う。
去年の民訴2問目はまさにそれ。
民訴、11月で勉強がストップしている。復習しなければ・・・嗚呼
林田の本のはしがき読んでると、ライブドアの堀江と重なる・・・
かなり挑発的だ・・・
>>755 スタンって過去問でしょ?
答練のかわりになるというと、森とか、まこつのやつとか、セミナーのマスター論文とか。
>>755 そんな雑魚本より、基本書と百選をちゃんと嫁。
プロメソは雑魚本
あ、あれ・・・。
それじゃ問題集で良いって言われてのは
新スタンじゃなくて新マスターなのかな。
いきなり民訴の基本書は量に溺れそうなので
今はCブック読んでまつ。
YES(;´Д`)
初学者は、
>>747の一番上のサイトでも紹介されている「理解する民事訴訟法」でも読んでろ。
>>765 もう金無い(;´Д`)
Cで紹介されてる百選読んでてまた疑問が。
45事件の解説のP92の
| (最高裁S63・3・15を紹介して)
| この判旨からすれば、相殺の抗弁を認めなければ被告に
| 「酷に失する」と思われる事案、特に別訴提起時には
| 本訴の訴求債権がまだ成立していなかったような場合
| には、相殺の抗弁を適法とする必要性がある
ていうとこ、
「別訴提起時には本訴の訴求債権がまだ
成立していなかった」ていうのは形式的には
そのS63・3・15の事案もあてはまるんじゃ?(;´Д`)
別訴の賃金請求時には不当利得返還請求権は成立
してないんだから。・・・と思ってしまうのですけど。
「別訴と本訴とで訴求債権が全然無関係の場合」
て言われれば納得するけど。。
>>766 Cなんか読んでるからそんな疑問を(ry
だれでもいいからおすえて!!(´人`;)
いちいち確認とらんでいいから(;´Д`)
>>770 なんか偉そうだな・・・でも、まあ、お答えするか。
S63年判決の事実をよく読んでいただきたい。
X会社、Y従業員で、まず、二重起訴の問題とは関係なく、
YがXに対し、解雇の無効を主張して賃金支払と地位保全を求める仮処分命令を
申請したとろ、第一審では両方とも認められ、XからYに仮支払いがなされた。
しかし、第二審で地位保全は認められたが、仮支払いの部分が取り消された。
その後、YはXに、地位確認と賃金支払いを求めて訴訟を起こした(これが前訴、または別訴)。
さらに、前訴が係属中に、XはYに上の仮支払いについて不当利得返還請求訴訟を
起こした(これが後訴、または本訴)。そして、Yにより、前訴賃金債権による相殺の抗弁がなされた。
これを見れば分かる通り、前訴提起時にはすでに、不当利得返還請求権は発生している事案なのであります。
>>770 このような、少し判例集なり判決なりを読めば分かることを
疑問に抱く者が出るということは、やはり、予備校教育の弊害と言わざるを得ないのであります。
Cブックなる学問的洞察と検討に基づかない、いわば劣化コピーなどを
参照するからこのような不理解が発生するのであります。
>>770君においては、この点をしっかり肝に銘じておくよう・・・
以下略
しかし、何を読めばいいか具体的に指摘しないというのは
ある種の逃げであるとの謗りは免れ得ないと思われるために、
いくつかの書物を紹介して起きたい。
まず、稚著「軽点講義民事訴訟法」である。
この本は、本質に関わらない瑣末な論点のみをピックアップし、
検討を加えるという従来にない試みをなした、本であります。
以下略
>>771 ガ━━━━━━━━(゚Д゚;)━━━━━━━━ン!
> X会社、Y従業員で、まず、二重起訴の問題とは関係なく、
> YがXに対し、解雇の無効を主張して賃金支払と地位保全を求める仮処分命令を
> 申請したとろ、第一審では両方とも認められ、XからYに仮支払いがなされた。
前訴ってこっちのことかと思ってますた。
ていうか3個も訴訟があったのか。。。
確かによく読んでなかったす・・・。
どもありがとう!これからはよく読むだす
ぽぽ
民訴ってH16年に何の改正があったの??
ピロシがまた(上)改訂するそうだが・・
大学双書や伊藤眞買ったばかりだから、買い替えは無理なのに。
>>776 125条が削除されて破産法に移ったってくらいしかシラネ>H16年改正
上巻の改訂は前から言ってなかったっけ?
125条?
辰巳のには113条しか書いてないじょ
伊藤眞も16年改正で改訂が3月末にあるらしい
マジ??ゴリァ伊藤眞!補訂PDFあpしなかったら
薄毛の頭引っぱたくぞゴリァ-------!
蝶ネクタイで〆あげるぞゴリァ------!
かくして780は長いムショ暮らしへ…
民訴は11月以来一秒も勉強していない。
783 :
氏名黙秘:05/02/17 19:55:59 ID:7+IBQ8sW
おれは三ヶ月(弘文堂)で勉強したよ。
入門書にいいと思う。
民訴は7月の本試験以来一秒も勉強していない。
民訴は定義と申しますが、いろんな解答例をみても、説明問題でない問題で、とにかく定義を書こうして脈絡なく書いているように思います。
論点はなぜそれを論じるのか意味があるのに、定義の記述はそうでなくてよいのでしょうか?
786 :
氏名黙秘:05/02/21 02:01:33 ID:3rTtWKUF
【基本書中心主義について―21―】
伊藤真はよく言っていた。
「定義を大切にしてください。定義がビシッと書けるかどうか、
これで答案の印象がグッと違ってきます」
そういえば、ぼくはまだ定義カードというものを用意していな
かった!まずい!これは重大なミスだ。
完璧と思ったぼくの合格ツールに穴があったのだ。
なんとしてでも定義カードを用意しなければいけない。
全体構造テキストから書き写そうか?いや、時間がない。
今年の論文・口述に間に合わないじゃないか!
真剣にあせった。
買うか?
いや、できることなら、マイナーな「NESゼミナール」のカード
は避けたい。しかし、レックの出版物リストにはない。
セミナーからも出ていない。
困った。とりあえずこのNESゼミナールの定義カードで妥協
しよう。必要があれば補充しよう。
ぼくはまず、お得意科目の刑法のカードを買った。
たしか2,000円ぐらいだったと思う。決して安くはなかった。
しかし、問題が発生した。
(続く)
判例講義 民事訴訟法 っていいですか
790 :
726:05/02/21 20:47:48 ID:???
726です。
>>723さん、新保受けていますが。
かなりレベル高くて良いですね。情報ありがとうございます。
ライブドアの差止め請求て、
仮処分の申立てして本案はどうなるの?
保全法との関係が全然わからん。
仮処分の申立てが棄却となったら、
本案係争していても予約権発行はOKなの?
794 :
氏名黙秘:05/02/25 12:25:22 ID:ewNtlO8m
民訴は菊井・村松が最強!
ケースで学ぶ民訴ってどんな感じの本ですか?
なんというか・・・もっさりしたカンジ
第1 請求
被告は原告に対し、金34万5千円及びこれに対する平成16年4月22日から支払い済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 請求原因の要旨
(1)平成16年4月22日,原告はヤフーショッピングにおいて,被告からeMacM9461J/A(以下「本件パソコン」という。)を3台購入した。
(2)被告は,ヤフーのサイトにおいて、本件パソコンが対象物と掲載されたのは表示ミスであるとして、本件パソコンの引き渡しをしないまま8ヶ月が経過した。
現在では、原告にとって、本件パソコン自体は不要であり、その引き渡しではなく、中古品としての代金相当額(11万5千円×3台=34万5000円)を請求する。
(3)本件売買契約に係る紛争が、ヤフーのサイト上への表示ミスにその端を発するものであったとしても、被告にはヤフーに対する注意義務がある。
2 被告の主張
(1)被告が、ヤフーショッピングにおいて本件売買の対象としたのは、DVDメディアであり、本件パソコンが対象物となっているのはサイト上に誤って表示されたためである。
(2)原告の売買申込みに対して、被告は承諾の意思表示をしていない。原告が「承諾の意思表示」があったと主張するのは、
ヤフーからの自動返信メールであり、被告の承諾の意思表示ではない。本サイトを利用した売買の申込一般について、
ヤフーよりの自動返信メールにかかわらず、被告からの顧客へは直接、契約の諾否の通知を行っており、
この段階で初めて契約が成立する。本件においては、原告の申込みに対して被告は承諾しない旨の意思表示をしている
(3)被告は、本サイトの表示を行うヤフーに対して、正しい情報(商品データ)を提供しており、当該表示上の誤りにつき被告に過失はない。
3主たる争点
本件パソコンの売買契約の成否
第3 当裁判所の判断
原告は、「本件売買契約は、ヤフーからの「受注通知」を原告が受領した時点で成立している。
この受注通知には、商品名、形式、代金、送料などの重要な事項が示されており、かつ、「売買契約は成立していない。」
との文言は記載されていないので、これでもって本件売買契約は成立しているとみるのが相当である。」と主張する。
しかしながら、原告の主張する受信メールはあくまでもヤフーから発せられたものであり、被告は別途、原告の申込みに対して、
被告は承諾しない旨意思表示をしている。したがって、被告との間で本件契約が成立していると認める事は出来ない。
また、被告は、本サイトの表示を行うヤフーに対して、正しい情報(商品データ)を提供しているので、
当該表示上の誤りにつき被告に過失はない。
京都産業大学法科大学院教授?
こんな3流私大の教授の本なんて間違い多そうで買う気にもなれないな。
東洋大だが一応は東大でてる林田学の民訴マニュアルの方がまだまし。
そもそも基本書は、変な大学の奴のは読まないほうがいいぞ。
内容が信用できない。
例えば、上田も変な条文の誤植とか多いだろ?
↑
すごい釣りか大馬鹿かどっちかだな。
>>800 一応、念のため釣られておく。
東に新堂、西に中野。
民訴の世界で知らない人はいませんぞ。
804 :
799:05/02/27 20:25:05 ID:???
で、結局マスト?
マストってなに?
マストドン
どのくらい勉強が進んでいるかによるでしょう。
入門書としてはベスト。
これからロー未修に入るとかだったら読むべし。
すでに民訴をある程度勉強している人だったら
いらんかも。
上田は頭良くないから分かりやすく書いてる
そこが魅力
ところで重点講義上は端書どんなこと書いてる?
またすぐ改訂するとか遅筆でスマソとか、中を年内には出すとか書いてたりしないよね?
民疎復習する時間がねえ・・・
>>811 今、思いっきり民訴やってます。復習じゃなくて。
そろそろ上三法もやらないと、択一ヤバイな。
重点講義のはしがき、謙虚に書いているのに値段が高い。
新堂先生新堂先生と言っておいて、てめーの本の値段はその先生より
はるかにたけーじゃねーか。1ページ当たりの単価も。
学部長だからな
>>810 またすぐ改訂、どころかほとんど改訂してないって開き直ってる。
ほとんどの基本書が去年改訂されてんのにそれすら引用できていない。
新堂先生の改訂にだけ対応できているところがカワイイ。
新堂三版にだけ対応しますた
どこまでアホか
正直でいい
ということは上は買う必要なし?
819 :
氏名黙秘:05/02/28 12:40:06 ID:vMKXNUS3
民訴だけは基本書に手を出してみようと思うんだけど、上田徹一郎と伊藤眞だったらどっちがお勧め?ちなみに大体通説を自説にしてます。去年は民訴はAだったけどフロックだと思う。
>>819 しけたいとかデバイスが合ってるなら、上田かな。
ま、去年択一落ちの言うことだから当てにスンナ
>>819 上田は面白くないし,イトマコは想像以上に読み辛いよ。
新堂+重点講義をお勧めする
ボキはあくまでCブックでがんばるだす
>>821 基本書は守りと攻めの組み合わせでないと
その組み合わせでは攻め・攻めではないか?
まぁAはとってる彼次第だけど
整理されてる上田で基本事項を完璧にし、
重点講義で深めるというのが自分はお勧め
伊藤は全教科で一番読みづらい本といえる
数ページ読んで、新堂が一番読み易い気がするんだけど、
気のせい?
予備校本通してしか見たこと無いけど
新堂って前田っぽくない?
いや…w
827 :
819:05/03/01 10:55:07 ID:???
レスくれた方どうも。
伊藤眞と新堂を図書館で読んでみて決めます。
重点講義は正直、予備校テキストをややこしくしただけという感を受けたw
>>827 ピロシに殺されるぞw
まあ論点丸出しの本だけどね重点講義。
補助参加人と相手方の間の判決効で争点効の拡張とか,
もう抽象論理の乱舞で丸っきり実務家とは関係ないw
訴訟資料=認定された事実
証拠資料=↑の認定に使う参考資料
でいいんですよね?
上田使ってる人ってどう使ってるんですか
辞書?それともあれをほとんど暗記?
>>829 裁判資料=判決の基礎となりうる事実
証拠資料=↑の認定に使うための証拠
という場合もある
>>827 ,,;:ii'""~~~~~~~~~"";||:;`ヽ
/ ,..-''"`"""""~~`'ヾ、~`、
/ ,.-'" ヾ \
i ;i'" ノ( ヾ ヽ
! ;! ⌒ ミ |
! ;! ミ |
i ,;! ,,;;;;;!!!!!:::: ::::!!~"""~、 ヽミ; |
! 彡;‐''''''''===、ー-;:i!!''''""""'''!!ー--、ノ
,:---、 :-=== ;/i"ヾ! ,,:===-" ,!/"""⌒ヽ 僕も蝶ネクタイをしてみようかな・・・
|;; Y: ヾ、____// ::ヾ、______,,/ | ):|
ヽ ,; ,..:'' ゝ、 /
ヽj i"n n ノ\ |''""
ヽ ` ` " ~ \ :|
'! i' ,-、,--、 ; ,|
ヽ -‐'""""""''''ー- ,.: /
\ `ーー‐''" ,.:'"
ヾ、 _ ,,./
ずっと伊藤使ってたが、2月になって新堂を読んでみた。マジ読みやすい。3日で読了。
なんで今まで読まなかったんだ・・・orz
後悔、後悔、後悔・・・
重点講義上のはしがきを引用してみますた。
(冒頭。名前が「上」になって、これで上下がそろいましたという話。略)
しかし、内容的には大きな改訂ではありません。民事訴訟法も続々と改正されますが、そのような時代の流行を
離れて不易の部分を追っているからだというのは強弁であり、時間的・精神的ゆとりが十分でなく準備が整わなかったためであります。体系書・教科書の類も最新版の頁数を引用できたのは、新堂先生の新民事訴訟法[第三版]
だけであります。他日を期すということで、お許しください。
本書の特色は、執筆者本人にはよくわからないところもありますが、民事訴訟法の諸問題を深く詰めて考える
ことを心掛けました。理屈で押すべきところ、バランスで判断すべきところ、立法者意思や沿革を重視すべきところ
等々いろいろあり一筋縄ではいかないのが解釈論ですが、それが解釈論の知的妙味でもあるのでしょう。
読者の方々が、さらに展開されていくことを願っております。
(編集者への謝礼。略)人は多くの人に支えられて生きているのだという思いを、ますます強くしております。
>>833 お前俺。
俺も新堂読んでそのわかりやすさに感動したよ。
難しそうだなと敬遠していたのだが・・・なんでもっと早く読まなかったのかと後悔した。
(ちなみに伊藤は読んだことなし)
新堂先生のはちゃんと文章になっている。
上田→箇条書きか?
伊藤眞→日本語か?
なんでって、シンソだからっしょ
ノータリンの予備校が新訴はダメとか馬鹿な教義を押し付けるから
まともな基本書が読まれないなどという歪んだ現実が
シケタイの民訴は凄い量だな。そのくせ(ry
。。。。。。。llll
>>839 裁判官が新訴を支持しても驚くことじゃないよ。
実務家の圧倒的多数を占める弁護士に見向きもされないのが
新訴の弱点。
実務家は紛争の一回的解決なんて興味ないからな。
裁判官・・・他の奴が別訴担当してくれるなら関係ない
弁護士・・・二回報酬貰う方がいい
@ou
> 裁判官・・・他の奴が別訴担当してくれるなら関係ない
同じ部に回されるだろ
>>843 ゴメン、舌足らずだったかも。
その教授は新訴をダメといったって意味だったんだ。
やっぱり!!
窮鼠マンセー!!!!!
うちの試験委員は
一人は紛争の一回的解決自体ありえないといい
もう一人は多少新訴より
>>843 舌足らず過ぎるよw
裁判官も旧訴ですか。
ピロシの本も訴訟物理論のところだけ妙に説得力がない。
中野買うならCの方がいいと思う
>>851 中野の良さがわからんお前は一生受からん。
>>851 お前、大学双書だけで中野を判断しただろ?
民事執行法よんだか?
「過失の推認」なんて神レベルだぞ
中野が良いのは認めるが、俺には入門過ぎると思った。
条文も記入してあるし、論点や判例の網羅性とか考えると
比較的まとまってるのはCだよ。無論、基本書を一度くらい
読んだ上でCの書き足らずの補充をする必要があるが。
Cの弱点は2分刷になってるあの厚さだが、慣れればどうって
ことないし。
>>854 まさか大学双書すら読んでない奴だとは思わなかった
話にならん
「民事裁判入門」は学部一回生か未修者向けだ
Cと比べるアホは相手にできん
>>854 民訴みたいな体系論が重要な科目で、大学双書みたいな共著を薦める奴は
罠はってるだけだよ。この時期になると通読の難しい基本書をやたらに薦
める厨房がよくでてくる。
>>856 誰が大学双書を薦めてるの?
>>853は大学双書があまり良くない本だという前提で
それだけで中野貞一郎を判断するな、というようにしか読めないが。
司法試験以前の読解力の問題ですね。
>>857 読解力に何があるのはお前の方だと思うが・・・
>>858 えっ?私の読解力のどのあたりに「何」があるのでしょうか?
読解力がないのでご教授下さい。
まぁ「中野」っつったら普通「民事裁判入門」のことなんじゃねーの?
少なくともCと比較してる時点でそう解するのが普通だろう。
そこに双書とか民事執行法とか持ち出して批判するのは少し強引だと思われ。
>>860 えっ?中野貞一郎の著書といったら「民事裁判入門」なんでしょうか?
これは驚きました。今はご高齢とはいっても立派に第一線で活躍して
おられますよ。一度ググッてごらんなさい。
あなたは参考書以外に基本書を持ってますか?
中野を参考文献にあげていない基本書(参考書)があれば教えていただきたい
ものです。「民事裁判入門」を引用している基本書がもしあったら教えて下さい。
民事裁判入門なんて最近出たばかりの本だろ。
民訴で中野って言ったら昭和の時代から大学双書だ。
ヴァカ手がわけのわからんことを言うな。
>この時期になると通読の難しい基本書をやたらに薦
>める厨房がよくでてくる。
確かに。
>>857みたいにやたらに攻撃的な香具師増えるしな
別に攻撃的でも何でもないだろ
自分がよく知らん学者のことを
予備校本と比較した奴が居ただけだ
民訴の勉強してて中野を知らないやつは恥ずかしいと思え
851の解釈について感想を述べただけなのに、
なんでそう話を自分の世界の方へ引っ張ろうとするのかな。
民事裁判入門の補訂版が出たばかりのこのタイミングで中野という名前が出れば、
それは普通民事裁判入門という本に対する批評なんじゃないの?という、
それだけの話ですがな。
中野貞一郎という人物について深く語りたいなら法学板にでもいけばいいのに。
>>866 自分が思う「普通」は他人の「普通」とは必ずしも一致しないことを
知るべき。
法曹の道の第一歩だ。
「民事裁判入門」とCブックを比べる発想がそもそも疑問。
一度でも「民事裁判入門」を読んだことがあったら
司法試験用の参考書と比べるような本ではないとわかると思うが。
>>867 「普通」という言葉だけを切り出してきてあれこれ言ってるけど、
866にはちゃんと
>民事裁判入門の補訂版が出たばかりのこのタイミングで
っていう理由付けが書いてあるじゃん。
この点を無視するのはなんで?
世間の時間の流れとかどうでもいいの?それともただの負けず嫌い?構って君?
なら「釣れたw」とか捨て台詞を残してさっさと消えてくれんかな。
それから俺は851じゃないので何故Cと中野を比較の対象にしたのかなんて知らんよ。
お前ら相変わらず訴訟物論争してるけど、
両説の接近化傾向があるのはみんな知ってるだろ
実務家目指すなら旧説ベースに新説の問題意識取り入れて修正すれば十分
問題はそう言うところでは訴訟の勝ち負けは決まらないということ
どっちもウザイ
民事裁判入門なんて学部1.2年生しか読まないだろ。
伊藤の民訴と聞いて、伊藤真の民事訴訟法入門を思い浮かべるようなものだ。
共著だからって体系がわからない程度しか
読み込まない愚か者は試験なんか通るわけないじゃん。
大学双書は和田ロー御用達だよ。
民裁教官、最高裁判所調査官推薦。
つーか、民訴で体系ってあまり重要ではないよな?
んなもん意識したことない。
いや大事だろw
手続きの流れに理論の体系
ともに
答案では顕在化させた方が理解が伝わるし
氏名冒用訴訟で、判決言い渡し後、確定前に冒用が発覚した場合
裁判所はどうすればいいんですか?
できることって更正、変更らしいですけどいまさらどうしようもないので
結局スルーして確定を待って上訴、再審で、ってことでいいんでしょうか。
上訴、あるいは確定して再審
ですた。訂正。
百選のA35の確定判決の騙取のとこは判例で書きますか?
なんか理論面で正当化するのがむずいでつ。
Cでいいや。
デバイスがいいんじゃない?
ほう。
Cとデバを比較した説得的な理由はあるのかい?
民訴で教科書と呼べるのは
新堂、伊藤、高橋だけなんだから
しょうもない私大用テキストのことで喧嘩するなよ
>>878 事実よん。
和田ローの民訴教授の一人は
元民裁教官かつ最高裁調査官。
で、彼が指定した教科書が大学双書。
一年次の義務はこれを完璧に読み込むこと。
百選みたいのは「高レベル」と位置付けて
判例は一部を除いて双書レベルのみ。
高橋は教科書じゃねえよ。
886 :
C派:05/03/04 15:08:12 ID:???
>>883 元京都家裁所長のその彼がなぜ双書指定したか知ってるか?
重点講義についてどう言ってるかも
>>887 聞きたい!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>887 自分は刑訴選択で、民訴が苦手だった。
そのときにこの本を一冊読んで…という話か?
重点講義についてはしらん。調査官解説のは覚えてるけど。
読み込む対象を絞らせて完璧にさせるためだろ。
しかも一年次の義務って言ってるし。
共著って論理的整合性が気になるんだけど。
単著でも、内田民法みたく、巻によって違うこと書いてあるのもあることだし(具体例勘弁、探すの面倒)
程度問題じゃん?
学者が書いてて、ある程度売れてるものなら、間違ってても減点しないみたいなこと言ってたよ。試験委員が。
>>891 ちゃんと授業で指摘してくれる。
この部分は誰々先生が書いてて、
こういうところに気をつけて読みなさいって。
ある程度のボーダーラインが興味深いですな。
大学叢書・眞・上田・新堂・林屋なら間違っても減点すまい。
林屋、はキワドイのではないだろうか。
共著といえば松本・上野ってどうなの?
上野は試験委員だけど
あんまり薦められた覚えは無いな。
うちのローは試験委員二人掛りで民訴習ったが,
叢書・眞・上田・新堂のどれかでいいからちゃんと読んでねという感じだった。
あと百選と旧百選。
先輩の弁護士に、今の基本書を読む前に兼子を読めと言われた・・・
条文が全部違うのにか・・・?
>>887 ,,;:ii'""~~~~~~~~~"";||:;`ヽ
/ ,..-''"`"""""~~`'ヾ、~`、
/ ,.-'" ヾ \
i ;i'" ノ( ヾ ヽ
! ;! ⌒ ミ |
! ;! ミ |
i ,;! ,,;;;;;!!!!!:::: ::::!!~"""~、 ヽミ; |
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拙著の特徴は、執筆者本人にはよくわからないところもありますが、
民事訴訟法の諸問題を深く詰めて考える ことを心掛けました。
もしわかって頂けない方がいらっしゃるとしたら、遺憾ですな
>>895 そういえば重要な方が抜けているようですが。
抜けてるとか薄いとかいうな!!
三日月って頭が悪いな。
定義からして変だ。
こいつ民訴あんまり勉強して無いんじゃないか?
>>897 上野は授業中、松本執筆部分の悪口いいまくりだよ
反射効のとこは旧訴の人も新堂説でいいのかな?
百選96事件を旧訴だとどう書くのかおすえて
@@@
なにそれ?
上田の()の小さい文字全部飛ばして読んでたらヤバイ?
あれも暗記してんのおまいら
>>914 読んだ方がいい希ガス。
理由付けとかあそこに書いてたりするし。
(そこは本文で書いた方が‥‥みたいなのもあるしね)
まじかYOOOOOOOOOOOOOO!!!!!
ていうか、上田3版548ページの4行目の()の中の
3面訴訟となるが
ってこれはこれで正しいの?
50条3項が41条を準用してるから3面じゃなくて
同時審判訴訟になる?
どっちが正しい?
上田って信頼性が無いんだよなぁ。
上田は伊藤塾の論文マスターのテキストだけど、
伊藤塾長が条文間違ってるとか言って講義で直していたし。
>>917 でも論文の講義で使うってことは
その「信頼性」も他の基本書よりはマシってことなの?
確かに論証使えないより随分マシだ
控訴と上告の異同
の構成をおしえて。
:oj
124条の類推がある場合、その後の処理としては訴状を補正ってことになるの?
承継ってことは当事者が変わるから補正じゃ駄目??
平成14、15,16の民訴改正の解説書で良いものを
教えて頂けませんか?
よろしくお願いします。
準独立当事者参加って意味あるんですか?
よく例えで、
訴訟前に係争利益を譲渡された者(甲)が、
その譲渡人(乙)と相手方(丙)の訴訟について参加する時は
甲と乙とでは譲渡の争いがないから、丙に対してのみ請求できるような方法があればよい、
みたいなこと書いてあるけど
有効な譲渡が成立してるなら、そもそも係争利益の前主である乙と丙の間に訴訟が起こらないんじゃ・・・・
甲乙間で債権的には有効
て意味じゃないの?
929 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 12:01:14 ID:???
274の相手方の申し立ての「相手方」ってのは
本訴の原告のことでいいんだよね?
930 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 15:54:08 ID:???
林屋でもれてる論点はどれくらいある?
ぱらぱら立ち読みしただけで、氏名冒用訴訟の片方(原告側冒用か被告側
冒用のどっちか)が全く抜けてた気がする。
931 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 07:35:24 ID:???
>>930 あの本は、個々の論点を学ぶというよりは法全体の骨格を学ぶのに使うもんだろ。
だから、他の本と比べてページ数が少ないんだよ。
論点落ちなんていちいち気にするな。
932 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 10:13:32 ID:lQj/TFnY
>>930 チョットふるいからねー。
論点本民訴は網羅性ありますか?
933 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 11:34:44 ID:???
古くねえよ?16年改正対応してたと思うが。
934 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 11:37:58 ID:MXdVmNWz
なかみかわってないよ
935 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 11:42:33 ID:???
中身変わってないといえば重点講うわなにをするやめせrdtfyふじこlp;
936 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 01:06:42 ID:???
兼子のってもうないの?
937 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 01:07:48 ID:???
まじ?
938 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 03:18:09 ID:???
兼子先生カムバック!
939 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 13:11:00 ID:???
そういや本棚の奥の方にいまだ開いたことの無い兼子・竹下「民事訴訟法」があったはずだ
940 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 15:17:47 ID:???
くれくれ!
下位ロー完全崩壊!下位ローに入学したら人生破滅するぞ!
下位ロー、大崩壊キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
この調子で下位ローはどんどん潰れていってもらいたいものだ。
なぜなら、ロー制度が適正に運営されるためには、下位ロー廃校が必須条件だからである。
下位ローの後期試験の出願者数は軒並み30名前後にまで激減している!
つまり、ほとんどの受験生が「下位ローは嫌だ」と考えてるからだ。
これが世間一般のまともな人の感覚と言える。
さらに、どこの下位ロー卒なのかは、★「全国弁護士大観」★で一生晒されることになる。
ある意味、前科があるよりつらい状況だと言える。
下位ローなんかに行ってしまったら、一生の恥になる。
絶対に、下位ローには出願・進学しないように!
絶対に行ってはいけない下位ロー47校 (くだらない。ふざけてる。さっさと廃校すべき)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
南山 成蹊 日大 明学 専修 金沢 西南学院 岡山 広島 熊本 島根 甲南 神奈川 國學院 駒澤 獨協 信州 香川
琉球 静岡 新潟 東洋 大宮 龍谷 京都産業 福岡 愛知 東海 中京 名城 近畿 大東文化 関東学院 鹿児島 駿河台
山梨学院 桐蔭横浜 愛知学院 創価 久留米 北海学園 広島修道 大阪学院 白鴎 姫路獨協 神戸学院 東北学院
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
942 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 03:57:55 ID:???
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943 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 15:56:45 ID:???
ぷぷ
944 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 03:07:06 ID:???
兼子くれ。
最近はいい本がない。
旧ソは馬鹿しかいないし、
新ソは使えんし。
945 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 04:19:23 ID:???
次スレキボン
946 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 08:31:14 ID:QziQ8Y40
現時点では講義案がベスト
947 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 12:31:40 ID:???
新堂とデバイスでいいじゃん
948 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 07:46:21 ID:???
支払え
とかさ乱暴な言い方しないで
支払いましょう
とかそういう優しい言い方にすればもっとみんな素直になると思う
949 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 17:53:59 ID:???
せめて「支払いなさい」だろ。「支払いましょう」じゃあまりに弱すぎ。
950 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 20:57:07 ID:???
「支払ったほうがいいとおもうよ」
951 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 23:22:26 ID:???
主文
「とっとと支払わんかゴルァ!」
952 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 10:43:09 ID:???
支払うメポ
953 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 10:44:33 ID:???
954 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 01:10:32 ID:???
955 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 02:13:29 ID:???
>>954 おまいはピロシの前でもそれが言えるのか?
956 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 03:40:43 ID:???
新堂先生は素晴らしいと思うが、ピロシはイラネ
957 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 07:05:27 ID:???
新訴は小泉改革のように素晴らしい。
958 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 20:52:28 ID:???
無難に徹一郎使っとけ
959 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 06:31:50 ID:xLWigXql
"kauf" ってなに?
960 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 07:29:28 ID:???
アルトゥールカウフマン
961 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 07:44:33 ID:???
請求かな?
962 :
氏名黙秘:2005/04/07(木) 10:28:32 ID:???
ロー生なんですが、重点講義と一緒に使う本としては何がいいでしょうか?
伊藤、大学双書、書研のどれかで迷ってます。
963 :
氏名黙秘:2005/04/07(木) 10:39:20 ID:???
新堂
964 :
962:2005/04/07(木) 10:42:26 ID:???
>>963 新堂・・。
確かに相性は良さげだけど・・ヘビーですね。
でもやっぱり新堂ですか。
965 :
氏名黙秘:2005/04/07(木) 10:53:56 ID:???
重点講義自体が詳しいから、基本書はなんでもいいでしょ。
その3つならどれでもよし。
966 :
氏名黙秘:2005/04/07(木) 11:15:06 ID:???
読みやすさ:書研>双書>伊藤
薄さ:書研>双書>伊藤
値段:書研>双書>伊藤
967 :
氏名黙秘:2005/04/07(木) 12:12:26 ID:???
新司の試験委員が誰だが考えれば
新堂以外選択がないのが明白。
ヒロシ先生の頭の中には新堂先生のことで一杯w。
968 :
氏名黙秘:2005/04/07(木) 14:56:06 ID:???
読みやすさ:新堂>書研>双書>伊藤
だしな。嘘だと思うなら読んでみろ。
969 :
氏名黙秘:2005/04/07(木) 15:02:24 ID:???
論点って民事訴訟法の解釈原理のどれを重視するかでわかれるわけでしょ?
そういうのを根本から丁寧に書いてある本・講義ってないんすか?
刑法総論の思考方法みたいなやつ。
970 :
氏名黙秘:2005/04/07(木) 18:06:40 ID:???
>>969 重点講義(マジ)。
騙されたと思って読んでみろ。
971 :
氏名黙秘:2005/04/07(木) 18:18:26 ID:???
972 :
氏名黙秘:2005/04/07(木) 20:05:51 ID:???
旧訴なのに新堂って効率悪くない?混乱しそう。
973 :
氏名黙秘:2005/04/07(木) 20:07:56 ID:???
民訴で基本書なんか読む奴はバカ。Sシリーズor書研とシケタイだけで十分。
974 :
氏名黙秘:2005/04/07(木) 20:08:12 ID:???
旧訴の代表的な基本書って何がありますか?
975 :
氏名黙秘:2005/04/07(木) 20:19:04 ID:???
書研ってさ、A4の横書きだから厚さの割りに文字が多い。
書記官向けの記載も多い。
ただ、「意義」と「定義」はグンバツ
976 :
氏名黙秘:2005/04/07(木) 21:05:35 ID:???
軍閥・・・
977 :
氏名黙秘:2005/04/07(木) 21:09:58 ID:???
978 :
氏名黙秘:2005/04/07(木) 21:57:51 ID:???
新司法試験なんかパツイチで受かるのが当たり前田のクラッカー。
979 :
氏名黙秘:2005/04/07(木) 22:16:33 ID:???
なんか加齢臭がする
980 :
氏名黙秘:2005/04/07(木) 22:42:09 ID:???
巨人大鵬目玉焼き
981 :
氏名黙秘:2005/04/07(木) 22:45:11 ID:???
巨人 大鵬 卵焼き だろw
982 :
氏名黙秘:2005/04/07(木) 23:22:00 ID:???
巨人大鵬目玉焼き の検索結果のうち 日本語のページ 約 62 件
983 :
氏名黙秘:2005/04/07(木) 23:22:47 ID:???
試験 三振 樹海行き
984 :
氏名黙秘:
>>973 いや、ロー生なんで読まないといけないんっすよ