初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ46
1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:04/08/03 19:24 ID:???
3 :
氏名黙秘:04/08/03 19:24 ID:???
4 :
氏名黙秘:04/08/03 19:25 ID:???
5 :
氏名黙秘:04/08/03 19:26 ID:???
6 :
氏名黙秘:04/08/03 20:48 ID:???
ご苦労様
7 :
氏名黙秘:04/08/03 20:50 ID:???
いまや初学者なんて全部未収だろ
8 :
氏名黙秘:04/08/03 20:56 ID:???
ついに復活だね
上級者も初学者に答えるついでに勉強になるし
9 :
氏名黙秘:04/08/04 14:10 ID:???
10 :
学部生:04/08/04 17:28 ID:2xydBXkC
先輩方お願いしますm(__)m
公務員が嫁をつかって賄賂を受け取ったら、
結局それぞれ、どんな罪が成立するんですか?
なんかごちゃごちゃ学説があって・・。
11 :
氏名黙秘:04/08/04 17:44 ID:???
判例で良い。
12 :
氏名黙秘:04/08/04 17:53 ID:???
>>10 親族盗用例の特則が立法化されたため、論点にはならなくなったよ。
安心して。
但し、条文の指摘は必要。
13 :
氏名黙秘:04/08/04 17:59 ID:???
14 :
氏名黙秘:04/08/04 18:33 ID:???
15 :
氏名黙秘:04/08/04 18:35 ID:???
16 :
氏名黙秘:04/08/04 19:11 ID:???
17 :
氏名黙秘:04/08/04 20:40 ID:???
ネタが糞
18 :
氏名黙秘:04/08/04 21:10 ID:nSmY6Hk+
書研刑法総論と相性のいい各論の本を教えてください。お願いします。
19 :
氏名黙秘:04/08/04 21:20 ID:???
20 :
氏名黙秘:04/08/04 21:58 ID:???
法の支配について論ぜよ。
21 :
氏名黙秘:04/08/04 22:51 ID:???
>>10 そこは色々な論点が絡み合うので、学説がごちゃごちゃになるのは仕方ない
今は、夫婦に収賄罪の共同正犯が成立、とするのがオーソドックスかな
22 :
氏名黙秘:04/08/04 22:55 ID:???
23 :
氏名黙秘:04/08/05 00:02 ID:???
24 :
10:04/08/05 07:30 ID:???
>>11様
>>21様
ありがとうございます。
>>17様
ネタではありません。
65条とか間接正犯云々のカラミで混乱してしまったのです。
すいません。
25 :
氏名黙秘:04/08/05 11:38 ID:/h5ItpAa
公務振り分け説の「現業的」ってどういう意味ですか?
26 :
氏名黙秘:04/08/05 11:41 ID:???
>>25 「肉体労働」とは書けないだろ。
そういうこと。
27 :
氏名黙秘:04/08/05 11:53 ID:???
28 :
氏名黙秘:04/08/05 12:16 ID:???
催告を繰り返すことによって、6ヶ月という猶予期間が延長されるとすると、
時効制度の意味がなくなるため、債権者は催告を繰り返すことはできない(近江T303)
と泉セレクションにあるのですが、
催告を繰り返しても期間延長されないだけで、催告自体は別に何回してもいいんじゃないでしょうか?
29 :
氏名黙秘:04/08/05 12:39 ID:???
>>28 153条の「催告」の話をしてるんじゃないの?
30 :
氏名黙秘:04/08/05 19:10 ID:VHiM8R2K
払え(一回)!!払え(2回)ったら、払え(3回)!!って言っても、いい。一回目と2回目以降が次ぎの日にまたがっても、1回目のときからじゃ。
31 :
初学者:04/08/05 19:22 ID:tdM49k5c
本当に基本的なことなのですが、
よくでてくる「法的」という言葉のイメージがしっくりきません。
同じく「不法(行為)」もなんですが。
よろしくお願いします。
32 :
氏名黙秘:04/08/05 19:41 ID:???
>>31 どっちもいろんな局面でいろんな意味に使われるから、
そう抽象的に聞かれても答えようがない。
特に「法的」って何?って聞かれてもねぇ・・
33 :
氏名黙秘:04/08/05 19:42 ID:???
>>30 そういうことじゃなくて、期間が猶予されるかされないかは別として、
「払え!」って相手に言うのは自由だ、ってことでしょ。
つまり法的に意味をもたない「催告」なら何回しても問題ないはずだから
泉セレクションの解答はおかしい、と。屁理屈にしか聞こえないが。
>>28,30
何度も行う意味があるんでしょうか?
心理的にはともかく法的に。
今、泉セレクションを見てみたが、
「債権者は催告を繰り返すことができないが、催告後6ヶ月以内に訴えを提起した場合には、訴訟提起時に時効中断の効力が生じる。」
という問題文に対して、
>>28氏の文章+また、債権者が催告後6ヶ月以内に訴えを提起した場合、時効中断の効力が発生するのは、訴訟提起時ではなく、催告時である(以下略)」
ということで誤りってことだった。
そういう意味では、
>>30氏の最初の催告から(時効中断の効力が発生する?)ってのは合っているのかもね(隠れた問題文を読み当てるとはすごいね)。
問題文(あるいは解説)が厳密な意味では間違っているのは確かだね(解答に影響ないけど)。
37 :
氏名黙秘:04/08/05 23:53 ID:???
>>28 ならば「効果を伴う催告は1回だけ」と読む
38 :
氏名黙秘:04/08/05 23:55 ID:???
繰り返すことができないってのは
一度催告で中断したあと、重ねて催告をしても
中断しないってことでしょ
39 :
氏名黙秘:04/08/05 23:58 ID:???
屁理屈じゃないですよ
実際に他の予備校の問題では、
事項完成半年前に催告してそのまた5ヶ月後に催告したが、2回目の催告から半年以内に提訴した、
みたいな問題があって、もちろん期間延長されないんだけど、
催告自体は2回することが前提なんだから催告は何回でも出来るはず。
なのに、「催告を繰り返すことは出来ない」とハッキリ書いてある泉セレクションは明らかにおかしいんじゃないか?
何言ってるんだ!
40 :
氏名黙秘:04/08/06 00:01 ID:???
>>39 事実としての催告(言うだけなら自由)と
法的効果発生要件としての催告(法律ではこちらが重要)の区別もつかないで
明らかにおかしいとか言ってるお前がセンスない。
未収なら、一生懸命勉強すること勧めします
既習なら、早めの撤退を勧めます
41 :
氏名黙秘:04/08/06 00:02 ID:???
>>39 だから、それは
>>38の意味で書いてるんだよ。
おまいは何がしたいの?
42 :
氏名黙秘:04/08/06 00:06 ID:???
何言ってるのかね?
催告に事実としての催告と法的効果発生要件としての催告とあるとは思うけど、
事実としてそういう風に分類している本を読んだことはないですね。
それに、泉セレクションの問題と解説にもそんなこと書いてない。
次に、
催告の効果は、時効に関するものだけではありませんよ
それに法的効果発生要件の催告が一回しか出来ないんですか?
そんなことはないでしょう。泉セレクションの解説は明らかにおかしいのでは?
43 :
氏名黙秘:04/08/06 00:06 ID:/3jQ9noz
ある掲示板で、東大卒官僚と名乗る奴にたいして、「それはウソだ」
といったんです。
そしたらそいつが警察に侮辱罪として通報したと言っているんですが、
これって罪が成立しますか?
44 :
氏名黙秘:04/08/06 00:08 ID:???
>>41 だったら、催告を繰り返しできないと書かないで、
>>38のように書いてなきゃ
おかしいでしょ?
ということが言いたい。
45 :
氏名黙秘:04/08/06 00:09 ID:???
>>40 ということで、撤退しなければいけないのは君ですねw
さよなら〜
46 :
氏名黙秘:04/08/06 00:09 ID:???
>>42 ダットサン234ページ。
「一度催告した後六ヶ月内にまた催告するというように
催告を繰り返してもその効力はない(判例・通説)」
判例・通説をしらないんですか?
おかしいのはおまいのあた(ry
47 :
氏名黙秘:04/08/06 00:09 ID:RMHBJRgV
今年司法試験の勉強を始めようかと思い、質問があります。
司法試験の勉強の王道ってなんですか?予備校のパンフみても講座が一杯ありすぎて
何を取ればいいのかさっぱりです。どれを取ればいいのでしょうか?入門講座は
取るつもりなんですが。
48 :
氏名黙秘:04/08/06 00:10 ID:???
>>42 泉セレクションにけちつけたいだけか
そのように分類するしてないのは
「事実としての催告は法的に無意味」だから
俺が分類したのは、わかってない奴への説明のため
お前が言ってるのは153の催告じゃないとね
時効に関する法的効果の催告が一回しかできないのが原則です
解除の催告と153の催告を混同しないように
両者は別です
>>43 罪が成立するかはしらんが、警察は無視するので悩む必要はない
49 :
氏名黙秘:04/08/06 00:11 ID:???
>>47 ロースクール行け。これからはそれが王道だ。
50 :
氏名黙秘:04/08/06 00:12 ID:???
>>47 ここはそういうスレじゃないよ。
>>1に書いてあるから、そっちに行ったほうがいいよ。
51 :
氏名黙秘:04/08/06 00:12 ID:???
どうして日本語をそんなにいい加減に扱うのですか?
「催告を繰り返してもその効力はない」
とは催告は繰り返すことは出来ることが前提になってるんですよ?
つまり、「債権者は催告を繰り返すことは出来ない」とする
泉セレクションの解説は明らかにおかしいでしょう。
LECの工作員ですけ?
52 :
氏名黙秘:04/08/06 00:12 ID:???
53 :
氏名黙秘:04/08/06 00:14 ID:???
履行遅滞の効果が発生する催告と時効の催告は同じ催告でしょ
同じ催告もありますよ
54 :
氏名黙秘:04/08/06 00:15 ID:???
以降、催告のやつはスルーで。
55 :
氏名黙秘:04/08/06 00:15 ID:/3jQ9noz
56 :
氏名黙秘:04/08/06 00:15 ID:???
>>51 普通、司法受験生と名乗ることが許されるだけの人は
自動的に「催告を繰り返してもその効力はない」 と変換するので
特に気にしない
もしくは「法的効果を伴う催告は繰り返せない」と読み替えられる
文句はLECに言え。
57 :
氏名黙秘:04/08/06 00:17 ID:/3jQ9noz
58 :
氏名黙秘:04/08/06 00:17 ID:???
>>51は完全につりだな。
本気で言ってるとしたら
絶望的な頭の悪さだ
59 :
氏名黙秘:04/08/06 00:17 ID:???
>>55 侮辱罪というのは刑法の中でも非常に軽い罪です
通報受けて何かしようなんて気は
上と繋がってもありえません
警察は忙しい
なお、侮辱罪の成立はわからないです。するかも、しないかも
60 :
氏名黙秘:04/08/06 00:18 ID:???
だいたい事実としての催告と法的効果が発生する催告と分けるのは事後的評価
としてであって、ある催告に法的効果が発生したかしないか事後的な判断評価
の違いしかないでしょ。
なのに、催告自体が2回以上できないと書いてあるのはおかしくありませんか?
一回目の催告が153条の催告に当たるが、二回目の催告は153条の催告とはされない
と書くべきではなかったでしょうか?
ここでこうやって質問しなければ、疑問を持ち続けたままでした。
泉セレクションがいい加減だということが分かりました。
ありがとうございました。
61 :
氏名黙秘:04/08/06 00:19 ID:???
>>58 でも、未収にたまに居る
特に文学部出身の奴とか
まじ5回死ねと思う
62 :
氏名黙秘:04/08/06 00:21 ID:???
おかしな解説を正当化してるお前が氏ね。10回ほど新でくれ。
63 :
氏名黙秘:04/08/06 00:22 ID:???
日本語で言ったら犯罪になるようなことを
普通の日本人には理解できない言語、
例えばスワヒリ語で言ったとしたら
犯罪になりますか???
64 :
氏名黙秘:04/08/06 00:23 ID:???
65 :
氏名黙秘:04/08/06 00:24 ID:/3jQ9noz
>>59 親切にどうもありがとうございます。
>>57を見たところ、名誉毀損ともあるのですが、こちらはどうなるのでしょうか??
まだ憲法しかかじっていないもので・・・。
66 :
氏名黙秘:04/08/06 00:25 ID:???
>>63 具体的状況において、ある犯罪の構成要件を充足し
違法性阻却がなく、責任が認められれば犯罪になります
67 :
氏名黙秘:04/08/06 00:25 ID:???
>>65 検察は事件たくさん抱えてるだろうし、
起訴されることはないと思うけど。
68 :
氏名黙秘:04/08/06 00:28 ID:???
>>65 というか、その程度の私人間の争いに介入してくる警察って
よっぽど暇なんだと思います。
上と繋がっても放置が普通。
上の人も迷惑がってると思いますよ
名誉毀損は「事実の摘示」があれば成立可能性あります
でも訴追するなんて、、考えられないです
あ、左翼は別です。
69 :
氏名黙秘:04/08/06 00:29 ID:???
>>66 仮に名誉毀損が発言の内容だったとすると、
一般人に理解できない以上、
法益侵害がなく犯罪不成立とかんがえられませんか?
70 :
氏名黙秘:04/08/06 00:29 ID:???
>>60 いろいろ考え方はあるけど、とりあえず法律試験では
法的に意味のない行動は無視してしかるべき。
法的に効果を生じない催告は考慮に入れて解答すべきじゃない。
それと、択一試験における解答は「相対的に」正しいものを選ぶ必要がある。
他の肢との関係でどっちがより正しいといえるか、という観点から解答しないと
正解にたどりつけない問題も数多く出されてる。過去問やったことあるならわかると思うが。
71 :
氏名黙秘:04/08/06 00:30 ID:???
>>70 放置しなされ。彼は人の意見を聞く気はない
自分の正しさを証明したいだけ
72 :
氏名黙秘:04/08/06 00:30 ID:???
例えば、電話帳の問題の解説には、
催告後5ヶ月以内に再度催告をしても時効中断の効力は確定しない(大判8.6.30、双書1p264)
とあります。
この解説では催告を2回してますよね?
レスをくれた方の153条の効果が生じる催告は一回目の催告だということですよね?
上記も同じ意味ですが、催告を繰り返せないとは書いてませんよ。
書くのであれば、「『153条の』催告は繰り返せない」と書くべきだったのではない
でしょうか?
でないと、電話帳の問題をやった後、泉セレクションをやった人はみんな混乱
してしまうでしょう。
73 :
氏名黙秘:04/08/06 00:32 ID:???
混乱してるのは全受験生の中でお前だけだ
74 :
氏名黙秘:04/08/06 00:33 ID:???
>>69 それも具体的状況ですね。
刑法各論はできるだけ具体的状況を考えないと
その内容が翻訳されて伝播する可能性があるなら
(例えば録画中のテレビカメラの前で叫んだ)
名誉毀損も成立の余地ありでしょう
75 :
氏名黙秘:04/08/06 00:34 ID:???
76 :
氏名黙秘:04/08/06 00:34 ID:???
LEC誤魔化すのに必死だなw
この板で往生際の悪さではLECが一番だなw
77 :
氏名黙秘:04/08/06 00:34 ID:???
>>69 理解できるひともいるかもしれない。
で、そのひとが周りのひとに通訳してあげるかもしれない。
まあ状況次第でしょ。現実的に起こりそうにない事例だけどね。
78 :
氏名黙秘:04/08/06 00:35 ID:???
レスが入り乱れててわけわからんくなってきた
79 :
氏名黙秘:04/08/06 00:36 ID:???
>>74 >>77 ありがとうございます。
今ふと思いついて考えたのですが、
ちょっと悩んだので聞いてみました。
80 :
氏名黙秘:04/08/06 00:39 ID:???
1371 坂の上の雲◆GCZ28g8s 2004/06/13(Sun) 22:31
4期生さんが択一で涙を呑まれたそうです・・・。
最近ようやく気分的に立ち直られつつあるみたいなのですが、
ネットをする気分ではないとのことですので、代わりに私が書かせて頂きます。。
まこつ儲。さん、如月さん、他4期生さんを応援して下さった皆様。
長い間、良くしてくれて有難う御座いました。
とのことです。。゜(゚´Д`゚)゜。
4期生さんは努めて明るく振る舞っておられますけど、察するに余りあります。。
当分はネットをしないとのことですので、ここに戻られることがあるのかは誰にも分かりません
81 :
氏名黙秘:04/08/06 00:39 ID:???
電話帳の問題の解説で、
「催告後5ヶ月以内に再度催告をしても時効中断の効力は確定しない(大判8.6.30、双書1p264)」
という解説を読んだ後、
泉セレクション民法12-2肢アの
「ア 債権者は催告を繰り返すことは出来ないが、…」
という肢を〇か×か判断する場合、通常どのように判断するでしょうか?
前の解説で、再度催告は出来るが、催告だけでは時効中断の効力は確定しない。
でも再度催告は出来るよな、じゃぁ「債権者は催告を繰り返すことは出来ない」、
というのは×だね〜。
ということになるでしょ。
82 :
氏名黙秘:04/08/06 00:40 ID:???
ならない
83 :
氏名黙秘:04/08/06 00:41 ID:???
なぜならない?
84 :
氏名黙秘:04/08/06 00:41 ID:???
>>82 電波は放置で
司法試験板の欠点は放置が苦手なこと
世話好きゆえ法律家目指す人が多いからかもしれんが
85 :
氏名黙秘:04/08/06 00:42 ID:???
>>81 質問に来たんじゃないの?
まったく他人の意見を聞き入れる余地がないみたいだけど。
自分が正しいということを確認にきたんだったらスレ違い。
86 :
氏名黙秘:04/08/06 00:42 ID:???
50以降をもう一回読め
87 :
氏名黙秘:04/08/06 00:43 ID:???
では、
>>81のような思考にならない理由を述べて下さい。
お願いします。
88 :
氏名黙秘:04/08/06 00:43 ID:???
>>81 頭がいい人はとりあえず△にする。
なんか微妙だなと。
他に×があればそれで納得
89 :
氏名黙秘:04/08/06 00:44 ID:???
>>81 疑わしいなら保留して次に進む。それがベスト。
基本中の基本だろ。すべての肢で正誤判定するのは無駄。
問題集を極めるのが目的ならかまわないけどな。
90 :
氏名黙秘:04/08/06 00:44 ID:???
>>84 たしかにそうかも…。
何か気になってレスしちゃうんだよorz
91 :
氏名黙秘:04/08/06 00:45 ID:???
>>87 こんな問題でお前を納得させても何のメリットもない
問題集にケチつけたいだけなら、さっさと違うの買え
92 :
氏名黙秘:04/08/06 00:45 ID:???
93 :
氏名黙秘:04/08/06 00:45 ID:???
>>88 そうですよね。それが普通ですよね。
で、解説を読むとやっぱりおかしい。と思って質問したんです。
疑問は解消されましたが、泉セレクションの解説が間違ってないと強弁する人が
いるので、不思議に思ってしまって…。△にするってことはやっぱり泉セレクションが変なんですね。
ありがとうございました。
お騒がせしました。
94 :
氏名黙秘:04/08/06 00:47 ID:???
請求することを得ず、という文言を見たときに、
いや、請求をすることはできるんだ!
ただその請求が認められないだけだ!
この文言は日本語に反するひどいものだ!
なんて言い出さないだろうか。
95 :
氏名黙秘:04/08/06 00:47 ID:???
でもさ、こういう奴って、正しい間違ってる以前に
法律家の仲間に居て欲しくないよね
択一の正誤にあえて怪しいの混ぜて(ただし答えは他で出る)いるのは
こういうのを予防的に排除したいという実務の要請かもね
96 :
氏名黙秘:04/08/06 00:48 ID:???
>>93 ・・・それってその肢の正誤は「不明」が正解って意味か?
だとしたら論理的思考力・読解力を疑わせていただくが。
97 :
氏名黙秘:04/08/06 00:49 ID:???
>>96 そこはもっと早い段階で疑っていかないと。
98 :
氏名黙秘:04/08/06 00:49 ID:???
でも、ずいぶん過疎だっただけに
にぎわったということで良いか
99 :
氏名黙秘:04/08/06 00:50 ID:???
問題集を解くのは、解くこと自体が目的ではないはずです。
問題を解く上では△にすべき肢でも問題集を解いていて△にした場合、
〇か×か確かめるために検討するのが普通です。
そして検討しているときに疑問が生じ、解説がいい加減だとこういうことになります。
はいはい、もうlecがいい加減で良いですよ
知識をチェックするために問題集と解いて復習する過程での質問をしているのに、
本試験の解き方はこう解くとか言われてもね〜。
まったく答えにはならないだろうw
>>102 普通の受験生はLECの解説を読んで特に疑問は感じない
君の特殊な考えに合わせろと言われてもなあ
>>99 ん、そうだね。えらいえらい、よくがんばったね。うん、その通りだよ。
君はあたまがいいねぇ。
>>102 あなたは典型的な受からないタイプ。
その性格やめたほうがいいよ。
ま、泉は変な問題が多い。
辰巳は同じ知識を問う問題が多く、他の知識をあまり補充出来ない。
そういう意味ではバランス良くやるのがいいみたいだな。
「催告後5ヶ月以内に再度催告をしても時効中断の効力は確定しない(大判8.6.30、双書1p264)」
これを
「債権者は(時効中断効について)催告を繰り返すことは出来ない」
と言い換えるのに特に抵抗はない。
変だと思うなら思っとけばいいんじゃないでしょうか?
ここで色々いっても治らないのでLEcに直接どうぞ
>>111 まったくだ。レックに言えばいいのにね。
きっと丁寧に対応してくれるだろうに。表面的には。
どうしてそんなこと言うの?
実際に電話帳の問題では「再度催告しても…」と再度催告できることが前提と
なっている。
泉セレの解説では、「催告は繰り返しできない」となっている。
単に文言だけ読むと両者は明らかに相反しますよね。疑問に思うのは当然では?
もちろん、後のレスで153条の催告のことでは?という旨のレスを頂いたことで、
泉セレの解説の催告は153条の催告という限定された意味だったのか…ということ
は理解できましたが、やはり泉セレの解説にはどうして催告が153条の催告という
限定された意味で使われているということを明記していないのか不思議に思うのは
当然ではないでしょうか?
どうしてそれが間違ったことなのでしょうか?
>>110 問題集はやっぱりそれぞれクセがあるからな。
確かに泉を見ても変な問題はいくつもある。
今話題にのぼってる問題は変とは思わないけど。
>>114 今年の択一で「自律」が正しくて「自立」がダメなのはなぜでしょうか?
本によっては「自立」と表記してあるものもあるんですが。
>>118 あ、択一不合格者の方ですか、すみませんでした
>>119 なんで点字受験なのにここにレスしてんだよ、と突っ込んで欲しかったんだけどなぁ
そこまで解説されなきゃ理解できないってのもある意味凄いね。
展開力とかは全く無さそうだから論文・口述は苦しいだろうが
見たまんまを全部覚えていけばいつかは択一合格にはなれそう。
>>114 そうですね、その解説はおかしい。
明文に限定がない以上、催告は何度も繰り返すことができるはずです。
にもかかわらず、催告が一度しか効果を生じないというのは間違っていますよね。
こういう考えもできるはずですし、論理的にはなんらおかしなところもないですから。
解説が丁寧な方が問題集は売れるw
全然関係ないが、20歳以上の人間でネット利用してるひとの割合は4割に満たないらしいな。
道理で精神年齢低いやつがネット上には多いわけだ。未成年者ばっかりか。
解説がおかしい問題集なんていくらでもある。
そんなんにいちいち憤慨するのは勝手だが、ここで無為に人に時間かけさすな。
126 :
氏名黙秘:04/08/06 05:26 ID:RG3Yq56t
>>61 きみらは死ね死ね団か?
私はレインボーマンだぞ!!
(わかる人どれくらいいる?)
火星人は民法上権利義務の主体たり得ないのでしょうか?
>>127 メタ法の問題になる。宇宙法のテキストを読め。
例えばR.C.ボガード『国際宇宙法』信山社
今更ながら、催告の繰り返しに関するやり取りを見て、適性試験を思い出した。
やたら論理的なA君と常識的なB君との会話等・・・。
司法受験生の常識では
>>70なんでしょうけど、
論理的には
>>28も間違ってはいないんでしょうね。
ちなみに後段が明らかに誤りなのでこの肢は結局×なんですね。
おまえら、何言ってるんだ?
催告後5ヶ月以内に再度催告をしても時効中断の効力は確定しない」
と
「債権者は催告を繰り返すことは出来ない」
の2つの文が
もしも同じ法律の中で規定されていたら、間違いなくその法律の論点になっていたはずだろう。
そう考えると疑問に思わない方がおかしい。
論理的なA君が正しい。
もういいよ、その話は。
「催告後6カ月以内に再度催告しただけで終われば、時効は中断しないが、
再度の催告から6カ月以内に裁判上の請求等をすれば、時効は中断する」
と、干拓に書いてあるんだが、ウソだったのか・・・。
初受験以降は択一は落ちたことないが、ショックを隠し切れない。
実際はウソじゃないが、泉によるとウソになる。
泉には「催告は繰り返しできない」とあるから。
通りすがりを装って蒸し返すな。
今オレも干拓を見てみたが、
>>134の記述の下に「ただし
再度の催告の時点で時効期間が経過していた場合には暫定的
な時効中断効はない」とオレ自身の書き込みがしてある。
これは何かの模試を受けてその解説から引っ張ってきて書
き込んだものだ。
これが正しいとすると、時効期間経過前ならば何度催告して
も暫定的時効中断効はあることになる。具体的にいうと、
仮に7月1日が時効完成時だとした場合に2月1日に催告
した場合は8月1日までに訴え提起すればよいのだが、その
後6月1日に再度催告した場合は12月1日までに訴え提起
すればよい。この結論はちっともおかしくない。最初の催告
が6月30日だったとしても暫定的時効中断効があったはずだからだ。
とすれば、「再度の催告には時効中断効はない」と一般に言
われる意味は時効期間経過前に催告して、その後期間経過後
かつ6ヶ月経過前に再度催告しても時効を中断することは
できないという意味だろう。
なに当たり前のこといってんの?
139 :
氏名黙秘:04/08/06 14:07 ID:aB7mPIPl
犯罪共同説に対する批判を教えてください。
>>132が「催告後5ヶ月以内」といってるのに婉曲につっこんでるんじゃないの。
JDとLLMってどう違うんですか
132に対するつっこみなら後段は不要。
「『催告後6カ月以内に再度催告しただけで終われば、
時効は中断しないが』というのはウソだったのか」で
足りる。つーか当たり前と言われたけどほんとにそう
なのか?100%の自信があって書いたわけじゃない
のだが・・・「再度の催告は時効を中断しない」という
以上、時効期間経過前か後かを問わず、常に最初の催告
から(上の例だと2月1日から)と文字通り理解してる
シトもいるんじゃないのか?
ジサクジエンうざい
>>139 罪名従属性を肯定する点
A罪が成立するが、科刑は軽いB罪の限度というが
何罪が成立するかは重要な問題だ
すなわち
B罪の限度でしか処罰できないのに、A罪の成立を認めるのは
科刑上制限があるにせよ、責任主義から疑問である、というのが批判
>>146 じゃあ、あなたが批判を提示して
今では重なり合いを認める犯罪共同説と
構成要件的制約を認める行為共同説の間に
本質的な対立はない、とうちの教授はいってたよ
>>147 あなたの書き込みは正確ではない。
まぁ団塚説の批判を言いたいのだろうが。
そうやって適当にしてると成立罪名を間違える。
>>148 大谷では軽い方の共同正犯を認めたうえで
重い方は単独犯をみとめるんだっけ?
あれも結局は成立罪名の点で責任主義に悖るとはいえるんだろうね
おまいら、余計なことやっているとべテになるぞ!
まあ論文用に他説批判を入れておくならば
犯罪共同説については「罪名従属性を認める点で妥当でない」
くらいでよいのでは?
俺なら他説書かないんだけど
択一用ならそれなりに細かい知識も入れる必要あるが
>>148 大谷は、そのはず。
大谷(団塚も)は、いわゆる「やわらかい部分的犯罪共同説」だよね?
「かたい部分的犯罪共同説」は、誰の説なんでしょう?
やわらかい部分的〜なんてあるの?
やわらかい行為〜と部分的犯罪〜ってのは知ってるけど
>>153 あるぽ。
前田に載ってるし、択一答練とかでも見かける。
大家の薄い方には
殺人の恋のAと傷害の故意のBが共同して殺害したら
Aは殺人の共同正犯、Bは傷害致死の共同正犯ってなってるよ
>>155 それは行為共同説かやわらかい行為〜の帰結。
大家の自説とは違うでしょ?
いや、部分的〜の解説に書いてある
>>157 共同正犯が構成要件的に重なり合う限度で成立してない。
誤植じゃねぇ。
>>155の事例で部分的なら、
AB傷害致死の共同正犯、A殺人の単独犯じゃない?
そんな派手な誤植ないだろ
>>160 そこは前田の帰結だから、
やわらかい行為共同説の帰結。
大谷説自体が、やわらかい行為共同説なのか?
おそらく部分的〜をとって罪名従属不要って考えてるんじゃない?
前田の既決を紹介するだけなら「べきである」とは書かないだろ
大塚裕史の刑法総論の思考方法にも、
部分的犯罪共同説ならAB傷害致死の共同正犯、A殺人の単独犯、と書いてある。
だから、部分的〜にもいろんな考えがあるんだろ。
大谷はそうは考えてない。本人がそう書いてるんだから間違いない。
>>162 >部分的〜をとって罪名従属不要
共同正犯の成立に関して?
おかしいだろ。
文句は大谷に言え。
少なくとも
>>155は大谷の本に書いてある。
「やわらかい部分的犯罪共同説」のオーソドックスな見解
はAB傷害致死の共同正犯、A殺人の単独犯
大谷はちと違ってやわらかい行為共同説と同じ結論。大谷
はエキサイティング刑法のなかで「その限りでは別個の犯罪
について実行行為を共同にすることは当然ありうる。その
意味では実行行為共同説と称するのが正しいのかもしれま
せん」と語っているから、犯罪共同説としては変則型だな。
おそらく犯罪を共同する、ではなくて実行行為を共同して、
異なる実行行為でもそれが重なり合えばその限りで実行行為を共同したといえる。
だから
>>155ってことなんだろう。
169 :
氏名黙秘:04/08/06 20:03 ID:EiaMuvJq
すみません、
被害者の承諾あるも、社会的に相当とはいえないとして
違法性阻却されなかった場合、
違法性についての錯誤は問題にならないのでしょうか?
ならない。
どう錯誤してる?
171 :
169:04/08/06 20:10 ID:???
>>170 えーと、承諾あるから違法でないとの錯誤…。
それは違法性の錯誤になるな。
でもまぁ、同意がある場合でも社会的に相当でない場合には違法性は阻却されない、という規範が、
条文に現れていたり、判例として確立して尚且つそれを行為者がそれを知っていた場合でなければ
ありえないだろう。
173 :
氏名黙秘:04/08/06 21:10 ID:38GuryMI
教えてください。「種類の異なる会社間(株式会社と合資会社)の合併手続きにおいて,
消滅会社の株式を併合して、両当事会社の株式を整数倍にすることで、消滅会社の株主
に対して存続会社の株式の割当てを可能にする。」という場合、消滅会社が合資会社では
初めから株式がないので、この手続きは考慮する必要がないのでしょうか?
漏れだけ緑はイヤだ。どうやると青になるのか知りたい。2ちゃんのアマチュアより
>>171 故意と違法性の意識とでは、それぞれ要求される根拠が全く異なる。
故意は、行為者の危険性(特別予防の必要性)を示すものとして、責任を基礎付ける。
違法性の意識の可能性は、それがない場合には行為自由を保障すべきものとして、
消極的に責任を否定する要素となる。
前者は責任を基礎付ける要素、後者は責任を否定する要素。
176 :
169:04/08/06 22:30 ID:???
よくわからんです(泣
誤想防衛も違法性についての錯誤ですよね?
その場合は事実の錯誤のハナシになるのに、
何故被害者の承諾の場合はならないのでしょう?
両者の違いがわからんです(>_<)
>>176 とりあえずどういうテキストで勉強してるの?
178 :
169:04/08/06 22:57 ID:???
伊藤塾のテキストです。
根本的に理解不足なんでしょうね。
もっと読み込みます(泣
>>176 誤想防衛と被害者の承諾では問題領域が違う。
被害者の承諾の場合、行為者に犯罪の故意は認められる。
そんな奴を責任故意なしで無罪にするほど世の中は甘くない。
せいぜい承諾で違法性阻却の可能性ありにしてやるのが限度だな。
また、違法性の錯誤=法律の錯誤。
よって、「承諾があれば無罪」という法律があれば、
違法性の錯誤の問題になる。
例えば同意殺人罪のとこを鑑みれば分かるはず。
>>178 誤想防衛の場合、行為者の認識内容はあくまで正当防衛。
正当防衛は違法性阻却事由。とすると行為者は違法性が
阻却される事実しか認識していなかったことになる。
違法性のない事実を認識していた場合は直接的反規範的
人格態度が見られないので責任故意が阻却される(事実
の錯誤)。
君のケースではどうなるか。社会的に相当な行為のみが
違法性を阻却するとすると、違法性が阻却されなかった
行為者の認識内容は単に被害者の承諾があるのみで、
社会的には不相当な行為(違法な行為)を認識している
ことになる。ただ単に自分だけが適法と勘違いしているだけ。
この場合は、誤想防衛と違って違法な事実を認識し、
かってにそれを違法でないと思いこんでいるに過ぎない
ので、直接的反規範的人格態度は否定されない。(法律の
錯誤)。よって故意は阻却されない。
181 :
169:04/08/06 23:33 ID:???
「承諾があれば無罪」という法律があれば、
同意殺人と一緒で抽象的事実の錯誤になって
構成要件的故意のハナシになるんじゃないんですか???
あ、違うか。無罪か犯罪かってことだから、
違法性の錯誤ってことですかね?
>>179 >誤想防衛と被害者の承諾では問題領域が違う
社会的相当性を基礎付ける同意があるものと誤信していた場合は同じじゃないのか?
どっちも違法性阻却事由の錯誤(事実の錯誤)だと思うのだが。
>>181 それは反論か?それとも新たな問題提起か?
>被害者の承諾あるも、社会的に相当とはいえないとして
>違法性阻却されなかった場合、
↑
オレは君が
>>169で述べたこの前提に従って説明したのだが
「承諾があれば無罪」という法律があって承諾が事実あった
場合錯誤もクソもない。構成要件を充足せず不可罰だろうに
184 :
183:04/08/06 23:48 ID:???
185 :
169:04/08/06 23:49 ID:???
>>180 やっぱわからんです(泣
誤想防衛だって、襲われたと思って殴る=傷害=違法な行為
って客観面は認識してるんですよね?
で、自分は正当防衛だ。適法だって勘違いしてる…。
根本的に間違ってるのでしょうか?
186 :
169:04/08/06 23:52 ID:???
あれ?
アホな私の相手をしてくださってる方は
複数いらっしゃるのでしょうか?
187 :
183:04/08/07 00:07 ID:???
事実の錯誤と法律の錯誤を分けるのは「認識事実の違法性」だ。
誤想防衛の場合、正当防衛状況を認識している。これは認識事実
として適法だ。違法性が阻却されるのだから。「適法だ」と
法律上の評価を誤っているのではない。事実状況の認識を誤って
いるのだ。
それに比べて法律の錯誤の場合、認識事実は違法。例えばわかり
やすく極端な例を挙げると、殺人は適法と考える奴がいたとする。
そいつの認識内容は「人を殺すこと」完全に違法な事実を認識し
ている。ただ単に適法と思いこんでるわけだ。
前者と後者を比べた場合、直接的反規範的人格態度に明瞭な違い
があるといえるだろう。
よしよし、刑法が苦手な俺が答えてやろう。
まず、
>>180が
>>169に対する端的な答えだ。完全に正しい。
しかし
>>169が分からないと言っているのは、要するに、承諾有無の錯誤と誤想防衛は
同じなのか否かってことなのだろう。
答えは単純明快だ。あると思った承諾の内容による。
つまり、仮にあったとすれば違法性阻却事由となる同意に関する錯誤なら、まぎれもなく
違法性阻却事由の錯誤であり、誤想防衛と全く同じということになる。
一方、仮にあったとしても違法性が阻却されない同意についての錯誤なら、
>>180の後段の通りであり、
誤想防衛とは次元の違う話となる。
どうだい?
違法性の錯誤が問題にならない、じゃなくて、
違法性の錯誤は問題になりえるが、違法性の錯誤で故意は阻却されない。
が正解。
ベテどもしっかりしてくれよw
190 :
169:04/08/07 00:38 ID:???
>>188 つまり、承諾の有無に関しては事実の錯誤。
承諾の有効性に関しては法律の錯誤ってことですか?
だとすると、169の事例は一応法律の錯誤の問題は生じるわけですね?
191 :
188:04/08/07 00:47 ID:???
>>190 違う。
「違法性阻却事由となる」同意の有無に関する錯誤は事実の錯誤。
「違法性阻却事由とならない」同意の有無に関する錯誤は法律の錯誤。
「だとすると」以降は正しい。
あと、承諾の有無と承諾の有効性は同じことだぞ。
有効なら「有」だし無効なら「無」なんだから。
192 :
169:04/08/07 00:58 ID:???
>>191 んー、すると、
傷害罪の承諾は違法性を阻却するとして、
→承諾あるから違法性阻却されると思った
→ところがその承諾は社会的に相当性を欠き、無効だった
→てことは、そんな承諾はあったとしても違法性阻却事由とならない
→てことは、法律の錯誤
これでいいのでしょうか?
193 :
188:04/08/07 01:11 ID:???
>>192 キミは承諾の有効性の問題と、承諾の社会的相当性の問題を混同している。
前者は承諾者の勘違いの話。社会的相当性を欠く承諾であっても、承諾者に勘違いがないなら有効。
だから、「ところがその承諾は社会的に相当性を欠き、無効だった」という部分の「無効だった」の部分を
削除すれば、あとは正しい。
>>192 最初の「傷害罪の承諾は違法性を阻却するとして」が余計。
「社会的に相当な承諾」以外は違法性を阻却しないはず。
195 :
194:04/08/07 01:13 ID:???
あらら、かぶった。
196 :
188:04/08/07 01:14 ID:???
>>183 >「承諾があれば無罪」という法律があって承諾が事実あった
>場合錯誤もクソもない。構成要件を充足せず不可罰だろうに
当たり前のことを偉そうにいうな。
今は
>>169の事例の話。
198 :
183:04/08/07 01:25 ID:???
199 :
169:04/08/07 01:27 ID:???
あれ?
社会的相当性ってのは承諾の要件で、
相当性が無い=承諾が無効ってことではないのですか?
200 :
169:04/08/07 01:32 ID:???
あ、承諾の有効性ってのはあくまで承諾によって違法性阻却するための
要件なんですね。
失礼しました(汗
201 :
169:04/08/07 01:36 ID:???
わかった!わかりました!
なんか疑問が一気に解けていきました!
こんな時間まで付き合っていただき、ありがとうございました!!!
石田穣先生ってなんで定年まで助教授だったのでしょうか?
あんなに業績すごいのに。
人間関係につきるぽ。
204 :
氏名黙秘:04/08/07 02:56 ID:y/wPzplz
>>169 伊藤塾生なら塾質問制度を活用しましょう。
205 :
氏名黙秘:04/08/07 08:00 ID:qfzpInZj
法的性質って言葉の意味が分かりません。教えてつかぁさい!
206 :
氏名黙秘:04/08/07 09:16 ID:Y1Eh5DbU
最高裁判所のHPが開けません。
なぜでしょうか。
事実の錯誤は、事実を誤認した場合の錯誤。
法律の錯誤は、行為が法律に反しないと誤認した場合の錯誤。
誤想防衛は、急迫不正の侵害という「事実」がないのにあると誤信した場合だから事実の錯誤
承諾の「事実」がないのにあると誤信した場合は、事実の錯誤。
承諾の他に社会的相当性がなければ違法性は阻却されないのに、
単に承諾があれば違法性は阻却されない、と法律を誤認していた場合は法律の錯誤。
208 :
氏名黙秘:04/08/07 18:57 ID:xZ6a71B2
刑訴で質問です
場所に対する捜索令状でその場の人の身体を捜索しうるか
の論点で
田口P76は原則否定、物の現状を変更し
所持に至った嫌疑があれば許容してます
他方早稲過去P133によれば居住者には令状の効力
が及び許容。第三者は原則禁止なのが通説としてます
田口先生は通説とことなら、居住者と第三者でわけない
一元的基準を採用してるという理解で良いでしょうか?
あと条解P186では分けてないので実務は一元的基準なのでしょうか?
209 :
氏名黙秘:04/08/07 19:19 ID:s77yRxEL
>>202 星野英一先生と喧嘩したことが原因だそうです。
教授にカシ担保責任の法定責任説の論証を見せたら
論理矛盾だと言われました
カシある目的物の引渡も
本旨履行→目的物は特定物に限られる
が間違いだそうです
自分で考えてごらんといわれましたが
全くわかりません
どなたか分かる人はいますか?
自分で考えた結果をまず示せよ。
丸投げか?
>>210 「特定物」について、瑕疵ある履行でも本旨履行となる(483)。
→そのような結論を採ることは買主に酷・売買取引の信頼性が害される
→570条は特定物につき、特に担保責任を認める必要があることから規定された。
なんでかがわからないのです
シケタイみてもわからないです
というか、これを見て作った論証なのに…
教授が言うには対価性とかは良い
なんで特定物に限定してるのだね?
と。
特定物は他にないですよね?
と聞いたら、つまりは不代替物かな?と言われたので
そうですと答えたら
ふーんそうか。忙しいからまた後でとなりました
代わりがないからちゃんとした物を渡せない
それじゃ困るから法定責任
代わりに渡せる種類物は適用外
こうだとは思うのですが
>>212 そうですよねっ、自分もそう考えました
まさか教授が間違ってるのかな
215 :
212:04/08/07 20:15 ID:???
>>213 だから、不代替物代替物に限らず、482条は特定物にしかてきようされないでしょ?
せっかく答えたんだから何らかのレスしてを下さい。
あ、レスしたね。ごめん。
俺も教授に質問して、条文とか見せて撤回させたことあったよ。
教授は知識を整理して覚えてるわけじゃないし、間違えることも多いからね。
論証自体をアップしてみたら?
つまり大学教授は当てにならないってことだな
やっぱり予備校講師の方があてになるって
論証は212さんの内容そのままです。
今見直したら、特定物売買、と自分はしてました
もしかしたらここかな
でもだからといって何か変わるのかな
>特定物は他にないですよね?
>と聞いたら、つまりは不代替物かな?と言われたので
>そうですと答えたら
特定物と不代替物は違うんだけどね。
222 :
氏名黙秘:04/08/08 00:35 ID:3ybxkA9u
公共の福祉は人権相互の矛盾衝突を調整する実質的公平の原理。
普通はこれを前提にしてると思うのですが、立て看板の規制において、
公共の福祉の内容(立法目的)を美観風致の維持とするのはおかしくないですか?
人権相互の矛盾衝突ではないと思うのですが。
2ちゃんねるばっかやってないで教授に質問してね。
オタク君。
ごめん。言い過ぎた。
>>222 うんそうだな。
だから目的審査で切れる。
切りたくないなら人権に還元しる
例えば見たくない自由とか
226 :
氏名黙秘:04/08/08 00:55 ID:3ybxkA9u
ということは、今年の憲法第一問で、プライバシー権も公共の福祉による制約に服するとして、
立法目的は未成年者の性的自由を守ることにあるとしながら、合憲とするのもおかしくないですか?
この流れが多数派のようですが。対立利益を知る権利とするのなら分かるんですが。
>>226 なんでだよ
性的自由は13条で保障されるだろ。
13条対13条の構図に一応はなってる。
228 :
226:04/08/08 01:07 ID:???
一応な。
229 :
氏名黙秘:04/08/08 01:33 ID:4iA6q4vA
>>228は偽者。
でも、確かに「一応は」ですよね。
いちいち性的自由は13条で保障されると書く必要はないのかな、と。
230 :
氏名黙秘:04/08/08 05:51 ID:gFDE9ofU
>>222 正確にいうとだね、美観風致を享受する権利を守ることが立法目的なんだな、これがまた。
>>213 なんでって,「法定」責任なんだから,条文上書いてない
不特定物については除外される。と。俺はこう論証している。
232 :
氏名黙秘:04/08/08 09:28 ID:DXScN/p5
試験のときに使える六法ってのがあるみたいですが、
それは択一のときにも使えるのですか?論文だけ?
233 :
氏名黙秘:04/08/08 10:15 ID:gFDE9ofU
両方使える。但し、使える時間があまりない。
平成6年第2問論文過去問
A→Bで土地・建物売買を通謀虚偽表示。
B→D(D:善意無過失)で売買(引渡済)。
A→Cで売買(代金支払い済)。
第三者の放火により建物焼失。登記はBのまま。
という問題で、この問題集の解答例によると、
土地に関して、CD間の所有権の帰属に関しては、Aを起点とした二重譲渡関係にあるとして
先に登記を備えた者が優先する…となっているのですが、建物に関して疑問に
思うことがあったので質問させてください。
建物の帰属関係については、滅失しているので問題とならない。
これは納得できるのですが、代金の返還請求に関してこの本では、
債権者主義によって、CはAに対して返還請求はできない…としているのです。
土地では二重譲渡関係を持ちだしたのなら、建物に関しても二重譲渡関係に
あるとして、債務者主義を適用することはできないでしょうか?
特定物である建物は消滅してしまったのです・・。
236 :
234:04/08/08 11:05 ID:???
>>235 土地と違って、建物は消滅した以上、
「二重譲渡関係にある」とみることはできない…
という事でしょうか…?
問題どんなんだっけ?
普通二重譲渡の場合の危険負担は債権者主義捨てるけどね。
238 :
234:04/08/08 11:32 ID:???
>>237 Aは,債権者からの差押えを免れるため,Bと通謀の上,売買仮装して,
その所有する建物およびその敷地(以下,これらを総称するときは「本件不動産」という。)
の登記名義をBに移転するとともに,本件不動産を引き渡した。
その後,Aは,右の事情を知っているCとの間で,本件不動産につき売買契約を締結し,
代金の支払いを受けたが,その直前に,Bが,Dに本件不動産を売却し,引き渡していた。
Dは,AB間の右事情を知らず,かつ,知らないことに過失がなかった。
ところが,右建物は,Cの買受け後に,第三者の放火により焼失してしまった。
なお,その敷地についての登記名義は,いまだBにある。
以上の事案において,本件不動産をめぐるCD間の法律関係について論じた上,
CがAおよびBに対してどのような請求ができるか説明せよ。
こんな問題です。私も、二重譲渡→債務者主義をとるんじゃないかな?と
思ったですが…、「CがABの通謀虚偽に悪意だった事」、「建物が滅失した事」
って、結果に影響を及ぼすのかなぁ…とも思って悩んでました。
Cの悪意は単に背信的悪意者排除論への布石で無いか?
勿論悪意者排除論を取るならそれでもいいし,第三者の債権侵害でも
使える事実じゃないだろうか(こっちも害意まで要求するのが通説だが)。
滅失はそれそのまま危険負担への誘導かと。
場合分けしてもいいかもしれんけど。
240 :
239:04/08/08 12:08 ID:???
ああ,悪意者Cの請求が問題になってるなら第三者の債権侵害では
Cの態様はあまり問題にならないか(過失相殺で問題にはなるが)。
ちょっとこの点訂正(害意〜以下)。そもそもDは無過失なので709の
成立は無いね。
241 :
234:04/08/08 12:31 ID:???
>>239 Cの悪意は、A→Bの通謀虚偽の悪意であって、
B→D間の売買については、悪意はないので、
背信的悪意者にはなり得ないと思いますが…どうでしょう?
A→B間の通謀虚偽表示に悪意であったとしても、
債務者主義で703、704で保護しても良いですよね?
242 :
氏名黙秘:04/08/08 13:12 ID:gFDE9ofU
きみはなんで、2重譲渡→債務者主義と考えるわけ?
243 :
234:04/08/08 13:22 ID:???
>>242 通説だとそうなっているからです…
っていうのは法律を学ぶ人としてはダメでしょうか。。。
でも、常識的に考えても二重譲渡で債権者主義にすると
モノは引き渡さない(…引き渡せない)&お金は双方から請求できる…というような
状況が生まれるから妥当とは言えないと思うのですが…
244 :
氏名黙秘:04/08/08 13:51 ID:gFDE9ofU
危険負担の債権者主義ってどっちが誰が危険負担すること?
左側
>>234 >>土地では二重譲渡関係を持ちだしたのなら、建物に関しても二重譲渡関係に
>>あるとして、債務者主義を適用することはできないでしょうか?
解釈上は、できます。
>>236 >>235氏は、特定物の「物権ノ設定又ハ移転」を目的とした契約だから
債権者主義しか適用できない、って仰ってるのではないかと。
この問題におけるその内容の当否はさておき。
>>241 >>背信的悪意者にはなり得ないと思いますが…どうでしょう?
ならないでしょうね。
>>A→B間の通謀虚偽表示に悪意であったとしても、
>>債務者主義で703、704で保護しても良いですよね?
別に良いです。
>>244 消滅してしまった債権の債権者が危険を負担します
248 :
234:04/08/08 14:03 ID:???
>>244 履行不能になった債務の債権者が危険負担する事
(反対給付を受ける権利が未だ債務者にある事)…
これが債権者主義…ですよね?
上の問題だと…建物の引渡債務が履行不能となったのだから、
その債務の債権者Dが危険負担する(つまり、代金の返還請求権は認められない)
ということです
>>244 滅失した方の債権債務を基準に考える。
例えば、車の売買契約で、契約締結後両者帰責事由なく車が滅失→危険負担の問題。
車の引渡を基準に考えると、引き渡す方は債務者、貰う方=金払う方は債権者。
債権者が危険を負担=(車は手に入らないけど)金払う。
債務者が危険を負担=金はもらえない。
..
>>243 そう、だから、債務者主義で、不当利得、現にそういう解答集もあるよ。
251 :
234:04/08/08 14:11 ID:zMAZEwBK
>>246 thxです!! 私の考えは的はずれではない…ということで良いんですね。
もう一つお聞きしたいのですが、実際、問題として出た場合、
どちらの結論を導いた方がより妥当だと思いますか?
参考までに…お聞かせ願えればありがたいです。
252 :
234:04/08/08 14:13 ID:???
>>250 前後してしまったけれど…。。。thxです!! 勉強になりました。
253 :
氏名黙秘:04/08/08 14:24 ID:sJE/5Bla
>>251 債権者主義の適用を何とかしてずらした方が良いと思います。
つまり、債務者主義にした方が良いと思います。個人的には。
問題は、その理論構成ですが、534条にはその適用開始時期に関する
文言が無いことを根拠に、依然として対価危険は債務者にある、
ということを論証すればいいと思います。
対価危険の移転時期については、諸説ありますが、本問では
Cにおいては現金が既に支払われており、他方、Dにおいては
現金は支払われていないが現実的支配可能性を取得しているので
うまく処理する必要があると思います。
個人的には、Dには、債権者主義が適用されると思います。
そのデメリットは代償請求権で処理するのも1つの手では無いかと。
254 :
234:04/08/08 14:39 ID:???
>>253 ありがとうございます!! 初学者にはなかなか難しい問題でした…。
・二重譲渡における危険負担。
・支配の移転時期をいつとみるか。
・代金支払によって支配があるとみるか否か。
・ただし、実質的に引渡をうけていたのはDである。
この辺をうまく組み立てて、債務者主義にもっていく答案を
書こうと思います…。というか、書けるレベルまで勉強頑張ります…。
>>254 頑張って下さい。千里の道も一歩からです。
二重譲渡においては、そもそも
引渡しや代金支払いがあろうとも、
債権者主義は適用されないんじゃなかったでしょうか・・。
内田だと単に結果の妥当性くらいで債務者主義にしてるね。
支配移転(債権者主義制限)説だけで決着が付く問題でも無いと思うよ。
二重譲渡関係では確定的に所有権が移転していないという通説や
段階的所有権移転との関係を考えるとますます難しい。勿論,支配移転
を所有権の移転に限らないとして,アドホックに「支配が移転している(ない)ので」
としてしまっても良いわけだが。
民法186条 無条件に推定する
暫定事実が、但書と同様の機能するってどういうことですか?
>>259 実体法で但書というと、証明責任の分配にかかわること多いよね
多くの場合は、抗弁事由に回る
暫定真実という場合、その要件は本文に規定されてるが
無条件に推定されるので
その効果が被告に都合悪ければ
本証で覆す必要がある。
結果として但書として書かれたのと同様になる
261 :
氏名黙秘:04/08/09 14:29 ID:4ITplNZN
共同抵当について質問です
共同抵当の目的たる不動産が一個債務者所有で、もう一個が物上保証人所有
である場合について
この場合に同時配当をすると
392条1項による割付はなされない
∵@物上保証人は、あくまで他人の債務の弁済を強制される立場にあるから、
なるべく負担を軽減すべきで、まず、債務者の不動産を弁済にあてるべき
A物上保証人の不動産が弁済に当てられた場合には、物上保証人の法定
代位(500条)への期待をほごすべき
となっています。
結論自体は納得なのですが、Aがなぜ必要なのかどうしてもわかりません
割付がなされないのだったら、物上保証人の代位期待はあんましない気が
するのです。
主債務者の抵当権は実行されて消滅していますし、法定代位といっても
主債務者に自分の担保物の時価相当額をよこせっていえるくらいですよね?
それなのに物上保証人の法定代位への期待を保護していることになるのでしょうか
どうも無関係な理由な気がしてなりません。
「物上保証人の不動産が弁済に当てられた場合には」じゃないの?
つまり、同時配当の場合も主債務者の不動産から弁済に充当されるわけだけど、
それでも債権者の債権全額を満たさない場合、債権者は物上保証人の抵当権を実行
するわけだけど、そうなった場合、物上保証人は債権者に代位して主債務者に求償
出来るというのが500条じゃないの?
263 自己レスだがちょっと変な文章になってるな。スマソ。
>>262 あなたの疑問が正しいです。
つまり、「割付がされない」という結論の理由付けは1だけで充分。
2の理由付けは、「割付がされない」という結論を根拠づけるものでは無いよ。
具体的には、その後の別の処理――主債務者所有不動産だけでなく、
物上保証人の不動産も競売にかけられて、かつ、主債務者不動産に
後順位抵当権者がいる場合の処理――の理由付け。
どの文献にそういう記述があったのかは存じないけれど、
多分、内田3の418頁の理由付けをそのまま転載したんじゃないかな。
あんまり気にしなくていいんじゃないの
すみません、至急教えてください!
習慣ずいているので、私はやりぬける。という文脈の
習慣ずくは、習慣づくでしょうか?
ずとづの文字をどちらを使用すれば良いか悩んでいます。
教えていただけたら幸いです。
>>267 「つく」という言葉が濁ったのが「づく」
「習慣がつく」を縮めたものと考えれば習慣づくが正しいとわかる
268さん、本当にありがとうございました!
ネットで検索してもわからなかったので、助かりました。
習慣がつくを縮めたもので納得できました!
ではでは、どうもです!!!!!
270 :
262:04/08/10 08:16 ID:???
>>264,265
これはC−bookにのっていた記述です。
どうやらこれにのっている具体例があまり適切でないようです
物上保証人の不動産を実行しなくても主債務者の不動産だけで足りる
事例でした。
あたまがすっきりしないので、やはりうちだ民法を今日買ってこようかと思います
担保権のところだけもっていなかったのですが。。
丁寧にありがとうございました。昨日一日中悩んでいたのにこんなにあっさり解決
するとは。
>>271 朝9時までに大学の事務室のポスト投函だからでは?
誰もいないでしょ、夏休み中に、しかも9時頃なんて
寝ているぜ、学生は。
徹夜で自分もやった記憶が・・・
そうか、俺は一人の学生の命を救ったのか。
この善行で論文合格できればいいんだが。
論文の勉強の方法で悩んでるんですが
キーワードを押さえた簡単な論証カードは作った方がいいんでしょうか?
教えてください
2chで質問するとはある意味根性ありまつね
そろばんずく、とか言うよね
>274268
絶対論文合格しているぜ。
一人の学生の命を救ったのだからな。それも即レスで。
279 :
氏名黙秘:04/08/10 11:08 ID:jGIYI47m
間接反証の理論ってのは要するに、かあちゃんはお前とねた、っていう、
間接事実に対して、いや、おまえのかあちゃんはこいつとも寝てる、って
いうわけでしょ。この段階で裁判上、
おれはお前の子供なの?それともこいつの子供なの、どっちともいえないから、
真偽不明になるわけ?
で、この理論に文句いう学者はなにが文句あるわけ?
280 :
氏名黙秘:04/08/10 18:53 ID:FjXF3eUh
現在高校生ですが、
もし将来法曹の道に進むとしたら今からなにやっとけばいいですか!!
よし、じゃあまずパンツを脱いで。
282 :
氏名黙秘:04/08/10 18:56 ID:FjXF3eUh
マジレス頼むよ!
283 :
氏名黙秘:04/08/10 18:56 ID:wfOqktfb
>>280 一流大学に受かるために、受験勉強する。
そして、高校生から2chをしないこと。くせになるから。。
>>280 まずは東大文Iに受かれ。話はそれからだ。
>>280 法曹なんてロクデナシがなるもんだから、
他の道を選んだほうがいいと思うよ。
高校生なら将来のことより、まずは家の手伝いだ。
あとは体力作り。近所の人への挨拶は大きな声で。
A罪で逮捕中、B罪で勾留。この場合逮捕前置主義に反しないけど、
A罪の逮捕を前提とするためA罪の逮捕が違法ならばB罪の勾留もあぼーん。
というのは間違いで、B罪の勾留の要件が備わっている以上、勾留は有効だ、
という書き込みを見たのですが、本当ですか?どちらが正しいのか教えてください。
>>287 >A罪で逮捕中、B罪で勾留。
この場合逮捕前置主義に完全に反します
ジダンのゴール以上に華麗に反します
多分、A罪で逮捕中、「A罪と」B罪で勾留だと思います
これなら逮捕前置主義に反しないとされている
で
>A罪の逮捕を前提とするためA罪の逮捕が違法ならばB罪の勾留もあぼーん。
>というのは間違い。B罪の勾留の要件が備わっている以上、勾留は有効
というのが実務通説です。
すっごく少数の予備校で、A罪の逮捕を前提とするためA罪の逮捕が違法ならばB罪の勾留もあぼーん
と教えてます
単に人の言うなりにならないこと。
親や先生の言いなりにならないこと。
世の中で正しいとされていること、常識とされていることを鵜呑みにしないこと。
何が正しくて何が間違ってて、どうしてそうしなくてはならないのか根本から考えること。
これ以外にない。
>>289 根本から考えると、正しいとか間違ってるっていうのは単なる評価の問題であって、
結局世の中に正しいことも間違ってることもない、という結論に達する。
>>288 レス感謝です。どうもそのすっごく少数の予備校にビンゴしてしまたみたいです。
>>291 セミナーでしょ。あそこは頑固にそれを教えてるしね
A罪で逮捕中、「A罪と」B罪で勾留なのは
A罪がB罪の逮捕前置を代替しているからではない(セミナー通説はこう考えてる)
そんな思考はむしろ事件単位説とは相容れない
逮捕前置主義を修正して、B罪は1回でもいいかな、としているから
B罪はB罪ゆえ拘留されているのだ
むろん、B罪についても二重の司法審査は必要だとして
A罪で逮捕中、A罪とB罪で勾留すること自体に反対する見解もある
でも、セミナーの見解は誰が考えたのかわからないが、独自説
293 :
氏名黙秘:04/08/11 17:42 ID:FcR6b2Q3
あ、A罪がB罪の逮捕前置を代替しているからではない(セミナー通説はこう考えてる)
は、通説は、代換しているのではなく、B罪については、そもそも二重審査を要求しなくていいかな
その方が被告人に利益もあるしな、と考える
他方、セミナーは代替してると考えてる。だから、B罪の拘留はA罪を根拠とする
と言い出すのだよね。それは事件単位に反してるだろう、といわれるが
295 :
氏名黙秘:04/08/11 17:52 ID:3ggbeymE
「会社が株式を自己の計算・他人の名義で取得した場合」というのは
具体的にどういうふうなことなんですか?
自己の計算=経済的利益は自分の物
他人の名義=権利帰属は他人
言い換えれば、
会社が株式を「自分が経済的に得(または損)するけど
権利義務は他人が持つ形で取得した場合」
例えば、資金はA会社が出して、株式はB会社が取得する
297 :
氏名黙秘:04/08/11 18:21 ID:3ggbeymE
>>296 ありがとうございます。
もひとつ、お願いします。すいません。
何のためにA会社はB会社にそんなことをしてあげるのでしょう・・
どんなメリットがあるのです?
メリットには色々なパターンありますが
A社では株を替えない事情とかあるんじゃないですかね
あとは、B社は子会社とか
ちょっと前なら自己株式が禁止されてたので
仕手筋から高値で買うなんてのはありますが
まあ、A社がそういうことをするのは
たいがいはやましいのとか、経営陣の保身とか
どうせろくでもない理由です
300 :
297:04/08/11 18:38 ID:???
>>298>>299 なるほど・・実際の会社運営はきれいごとでは済まないがゆえに
合法的抜け道として容認せざるをえない系なわけですね。
たいへんありがとうございました。
301 :
氏名黙秘:04/08/11 18:44 ID:2xm4bJt3
どう考えても無職童貞のオッサンが↓みたいなこと言ってます。
司法試験パスの証人喚問したいんですけど、どんな質問が良いでしょうか?
3,4つ教えて下さい。
>まあ、司法試験にパスした私だけど、あんなもの
>「たかが勉強」だろうしデューク大学でとった
>Ph.Dもよく考えたら「お勉強」程度だな。
へーこんなのがあるのか。
自殺関与か同意殺か保護責任者遺棄致死かはともかく、社会的相当性があるとは思えないから違法性阻却はないだろうね。
うーむ、しかし、
上人以上の僧侶に限って認められるという
特殊かつ神聖な儀式的行為であるということを考慮し・・
さらに、信仰及び現在では迷信とされる思想がいまだ社会常識として
大きな意味を持っていたという時代背景をも考慮すると・・
高僧の場合と、私度僧の場合を分けて考えたほうが
よいかもしれんかも・・・
306 :
氏名黙秘:04/08/11 21:05 ID:988b/eoo
初歩的な質問なのですが、
刑法で、誤想過剰防衛のおける刑の任意的減免の根拠についてです。
1.責任減少説は、強く非難できない、よって責任が軽くなる、よって減免を認める余地あり。
2.違法減少説は、不正な侵害が客観的に存在しない、よって刑の減免が認められない。
とあるのですが、これは、1,侵害が主観的に「ある」と思っている。
2,侵害が客観的に「ない」、ことで、違いが生じるなんだな〜と思うのですが、
どうもしっくりと理解できません。
307 :
氏名黙秘:04/08/11 21:11 ID:988b/eoo
つづき、違法性と、責任が理解出来てないかもです。
違法性とは、あくまで「客観的にある」社会倫理規範に違反する
法益侵害およびその危険、と理解してればいいのかなぁ
308 :
氏名黙秘:04/08/11 21:22 ID:Ccbnf5su
誤想とは急迫不正の侵害がないのにあると誤信してることです。
誤想過剰防衛には過剰性の認識がある場合とない場合とがあります。
過剰性の錯誤に陥ってるときは違法性の意識ないしその可能性がないので責任を問えない、ということだと思います。
おいおい、どいつもこいつも自分が採っている説から物を言ってるだけじゃね〜か
310 :
氏名黙秘:04/08/11 21:33 ID:Ccbnf5su
不法領得の意思ってほんとに必要でしょうか?
使用窃盗なんか構成要件に該当させてもいいのではないでしょうか。
違法性の段階で救済すれば足りると思います。
>>310 不要と思うなら、不要でもいいんでないかい。
論文で不要説をとっても、きちんと書けてればちゃんと受かるらしいよ。
314 :
306.307:04/08/11 21:44 ID:988b/eoo
>>308 どうもありがとう
>>311 的確に質問できればいいんですが、どこが解らないのかも
解らない感じで。。アドバイスいただけませんか?
316 :
306.307:04/08/11 22:02 ID:988b/eoo
>>315 行為無価値、責任減少説を採りたいと思ってます
>>306 何がわからんかよくわからんので知識だけラレツする
責任減少説
→行為者の内面に着目
→減免根拠はモロ妥当する。∵あせってる
→36条2項適用の方向
違法減少説
→客観的事実に着目する
→減免根拠妥当せず∵なんも侵害してない
→36条2項非適用の方向
318 :
306.307:04/08/11 23:46 ID:eu6kI2zy
>>317 ありがとう
誤想過剰防衛は、客観的事実として「急迫不正の侵害」なし。
よって、正当防衛にはあたらない。
次に、二分説に立つと、二重の誤想過剰防衛(過剰性の認識なし)の場合は、
責任故意を阻却。狭義の誤想過剰防衛(過剰性の認識あり)の場合、
36条2項を準用できるか。
この点、>317のとおり。
違法性減少説は、法益侵害に対する侵害がなされているゆえ、違法性が減少している。
違法性減少説の違法性を、違法性の本質とは?まで考えず、
あくまで、36条2項の理由付け定義と考えれば、納得です。
ちがってたら、指摘してね
>>310 つまり、不法領得意思そのものが不要だと
君はその理由で主張するのかね?
320 :
310です:04/08/12 02:11 ID:2VTkXnL7
他人の占有する物をことわりもなく使ってしまうなんて違法な場合の方が多いんじゃないかと。
”使っていいですか?”ときいて承諾を得るか、あるいは緊急時だからとかいう正当化で足りるんじゃないかなーと思ってるんです。
>>320 不法領得の意思は、キキ罪との区別が本質だけどね
使用窃盗の可罰性の問題は重要ではないのです
だから、「不法領得の意思に権利者排除の要素は必要ないのでは」というべき
で、通常の使用なら正当化されうる
すっごく軽微な使用窃盗につき
必要性、相当性を欠く場合は緊急による正当化ができず
可罰的となる。つまり「使い方がまずかった」ことを理由に処罰されることになる
それは不都合じゃないですか? というのが必要説の論拠でもあります
民法について質問です。
賃借人がいる土地の売買がおこなわれた場合で、
新所有者が賃借人に賃貸人たる地位を主張する場合、
賃借人は177条の第三者にあたるのでしょうか?
それともこれは、第三者にあたらないけど権利保護要件としての登記が
必要だと説明するのでしょうか?
第三者の意義を、両立し得ない物権を争う関係とすれば権利保護要件となる
のはわかるのですが、
第三者の意義を判例と同様に解した場合がわかりません。
賃借人は
新所有者に登記がないことを主張するに正当な利益を有する
といえるのかどうか・・・
どなたか教えてください。
お願いします。
>>322 判例は賃借人は177条の第三者にあたるといいます
賃借人は新所有者に登記がないことを主張するに正当な利益を有します
むろん、権利保護要件とする学説もあります
324 :
310です:04/08/12 17:33 ID:2VTkXnL7
>>321 ありがとう。でも毀棄行為と奪取罪の行為とは客観面で区別すればいいのでは?
毀棄の主観で奪取の客観という場合に無罪というのは国民感情に反するのではないかと思います。
明文にない主観的要件をくっつけてまで窃盗罪の成立を限定する必要が今日あるのでしょうか。
だから不要説もあるじゃん。あなたは質問をしたいのか議論をしたいのか?
>>324 大塚説はそういうふうに考えるね(大塚概説P200)。
不法領得の意思不要説または不法領得の意思必要説のうち排除意思だけ要求
する見解(団藤とか)もあるから、どの説とるかの問題では?
その大塚説の論拠に対する反論としては、山口P200参照。
ところで、どこで聞いても判らないので質問させてください。
刑法の重罰化の改正って来年の4月1日までに施行されますか?(来年の現
行試験は旧法と新法とどちらが基準ですか?)
>>326 そもそも改正案ってまだ国会に提出されてないんじゃないのか?
それなのにいつ施行されるかなんて、改正案をつくったやつにもわからないと思われ。
つーか理論上はまだ可決されるかもわからないんだし。
328 :
氏名黙秘:04/08/13 15:51 ID:yQFRSoqk
手形の引受ってどういうことなんですか?
債務引受とどうちがうんです??
法曹を目指すものは、どんなCDを聴けばいいですか?
やはり浜鮎ですか?
先月まで六法も言えないところから勉強始めた社会人です。(勉強歴ちょうど一ヶ月)
インプットすっ飛ばしていきなり
パラダイムで論文過去問それも参考答案のみで解説は
わからないところだけつまみ読み。
その答案部分は黙読・音読で何回も読みこんだら
>>234以下の話しが
だいたい理解できてちょっと嬉しいな。
306以下の刑法に関しては全くわからん。そりゃそうだ。刑法は
一字も読んでないから。
パラダイム(平成分の過去問30題を体系別に配列)で、憲法一通りざっと見て
、民法は3分の2ほどをそれぞれ10回ずつくらい音読・速読で読みこみました。
インプットは後でやろうと思ってますが、勉強法としては悪くないでしょ?
短期合格目標ですが。
330ですが、来年の試験までに
各科目200題、民法は300題くらい身につけようかと思っています。
(あ、択一とかいうのもあったんだっけ。)
民法先にやって時間かけて知識を身につけるのがどうもよさそうなので。
r;ァ'N;:::::::::::::,ィ/ >::::::::::ヽ
. 〃 ヽル1'´ ∠:::::::::::::::::i
i′ ___, - ,. = -一  ̄l:::::::::::::::l
. ! , -==、´r' l::::::/,ニ.ヽ
l _,, -‐''二ゝ l::::l f゙ヽ |、 ここはお前の日記じゃねえんだ
レー-- 、ヽヾニ-ァ,ニ;=、_ !:::l ) } ト
ヾ¨'7"ry、` ー゙='ニ,,,` }::ヽ(ノ メモ帳にでも書いてろ
:ーゝヽ、 !´ " ̄ 'l,;;;;,,,.、 ,i:::::::ミ
::::::::::::::::ヽ.-‐ ト、 r'_{ __)`ニゝ、 ,,iリ::::::::ミ
::::::::::::::::::::Vi/l:::V'´;ッ`ニ´ー-ッ-,、:::::`"::::::::::::::;゙ , な!
:::::::::::::::::::::::::N. ゙、::::ヾ,.`二ニ´∠,,.i::::::::::::::::::::///
:::::::::::::::::::::::::::::l ヽ;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/ /
::::::::::::::::::::::::::::::! :|.\;::::::::::::::::::::::::::::::/ /
>>328 手形の引受けとは、為替手形において、支払人が、手形所持人に対して
手形金を支払うことを満期前に約束する行為。
併存的債務引受に類似するけれど、引受人が第一次的な支払義務を
負うという点が異なる。
勿論、併存的債務引受において引受人が第一次的に支払義務を負う旨の
特約を結べば、てかた
>>334 すまん、まだ書いてる途中に、書き込みしてしまった。
【以下
>>334の続き】
勿論、併存的債務引受において引受人が第一次的に支払義務を負う旨の
特約を結べば、手形引受との差異は小さくなるけれど。
336 :
氏名黙秘:04/08/13 20:43 ID:KkwBmCXI
民法475条〜477条はどういう場面で適用されますか?
337 :
326:04/08/14 00:25 ID:???
>>327 さんくすです。
なるほど。とりあえず現行法で勉強します。
>>336 もう少し、自分で勉強してから質問してください。
どんな基本書にも書いてありますし、抽象的な質問過ぎて答えにくいです。
民87条1項(土地及ヒ其定著物ハ之ヲ不動産トス)で、
土地の定着物の例としてあげられる「立木」の読みは「たちき」…
土地以外の別個の不動産として扱われる「立木」(立木法による立木)の
読みは「りゅうぼく」であってますか?
あってない
誤想過剰防衛についてです
これを事実の錯誤とする見解は、「急迫性を客観的に欠く以上正当防衛たりえない」
という理由にします
これに対して、二分説(過剰性の認識の有無でわける)から、どのように反論するといいでしょうか
客観的には欠いたとしても、主観的に認識しているなら、急迫性を認めるべきということを
どのように論証すればいいのでしょうか
で、あってるんですか、あってないんですか?ちゃんと答えろよ!!中級者くん!!
質問スレの過去ログを上手くまとめればすごいいい本ができるような気がするんだが著作権法的にどうなんだろうね。
>>345 掲示板に掲載された書き込みの著作権が誰にあるか?ってことだべ?
2ちゃんんるならまず間違いなく問題にならない…断言してもいい。
「泣ける2ちゃんねる」が本になってるから、不可能ではないでしょう。
著作権はひろゆきにある
ってどっかに書いてあったような
>>345 まとめスレを作ろうっていう書き込みがかつてあったが
非常に面倒くさいと思われ
受かったらやってもいいけどな
初学者ですが、いま憲民刑の入門書を読んでいます。
六法を買いたいのですが有斐閣の16年度版でいいんでしょうか?
何かお勧めがあったら教えてください。
刑法(大谷説)についての質問です。
因果関係の択一的競合についてA、Bそれぞれ致死量に達する毒を
相手に盛って、その相手がいずれの毒によって死亡したか明らかでない場合は、
A、B両方とも殺人既遂罪に問いますが、
一方同時犯でA、Bいずれかのピストルの弾丸が命中したことにより
相手が死亡したが、どちらの行為に基づくか明らかでない場合は
両者に殺人未遂罪が成立する、としています。
殺人の手段が違うだけのように思うのですが、なぜ罪責が変わるのでしょうか?
>>353 割り込んですみません。
(353の質問の後にでもお答え頂ければと思います。)
有限会社法の条文(設立のところ)についてお聞き致します。
有12条の2 第1項は、変態設立事項について調査するため、
「 取 締 役 が 」検査役の選任を裁判所に請求すべき旨規定されています。
そして、第3項では、商法173条 第4項を準用する旨書かれています。
そこで質問です。
商法173条 第4項というのは、株式会社の発起設立の規定で、
裁判所が検査役の報告を聞いて、その事項を不当と認めた時は、
これに変更を加えて「 各 発 起 人 に 」通告することができる、
というものです。
ご存知の通り、有限会社設立には「発起人」という存在はありません。
この場合、株式会社の「発起人」に相当するのは、
有限会社の「取締役」という理解でよいのでしょうか?
さらに悩ましいものとして、有12条の3という条文があって、そこには、
商法173条の2 第2項を準用するとあります。
この商法173条の2 第2項というのも、やはり株式会社の発起設立の規定で、
取締役や監査役が、引受・払込や変態設立事項について調査した結果、
法令・定款違反や不当な事項があると認められたときには、
「 各 発 起 人 に 」通告しなければならない、
というものです。
この場合の「発起人」に相当するのは、果たして、有限会社法の何になるのでしょうか?
(とりあえず、おやすみなさい・・・・)
>>353 A,Bが単独で殺人という結果を生じさせるかどうかに着目してるんじゃない?
前者ではAのみでも確実に結果発生、Bのみでも同じ、にもかかわらず因果関係で切って
両者とも未遂とするのはあまりに不合理といえる。
これに対して後者では、どちらの弾丸で死んだのか明らかでない、つまり
片方は殺人という結果を生じさせてるけど、もう片方は生じさせてないことになる。
Aの行為だけでは結果が生じなかったかもしれないのに、両者に既遂の罪責を負わせるのは不当。
そういうことだと思うけど、別にそれほど変なこと言ってるようには感じないかな。
ただ、前者で既遂にすることの説明はめんどくさいけどね。
357 :
氏名黙秘:04/08/16 02:00 ID:QjWqMZ2z
>>342 二分説だって客観的に急迫性が存在しなければ正当防衛にはしない。
二分説だって急迫性の認識があるからといって急迫性を認めてしまうわけではない。
急迫性の誤認を、急迫性を基礎付ける事実の誤認と、
事実誤認のない急迫性の評価の誤認、
という2つに分けて前者を事実の錯誤と同様に扱い故意を阻却するとし、後者を法律の錯誤と同様に扱い故意を阻却しないとする。
だから二分説から事実の錯誤説に反論するとすれば「急迫性を基礎付ける違法な事実について何ら錯誤をしてない場合まで故意を阻却してしまうのは不当だ」ということになる。
358 :
氏名黙秘:04/08/16 02:07 ID:QjWqMZ2z
>>353 前者が共同正犯で後者が共同正犯でなく同時に単独犯をやったにすぎない同時犯だから。
>>358 択一的競合は意思の連絡が
ない場面では?
ケイソの準現行犯逮捕の「誰何」ってなんて読むのか、誰か教えてください。
すいません、法務省からの通知の「不合格」ってなんて読むのか、誰か教えてください。
さくらさく
>>353 択一的競合の場合は、両者の毒がそれぞれ被害者に
事実的影響力を及ぼしていることが確かだけれど、
同時犯の場合は、どちらか一方は全く影響を及ぼしていないから
罪責処理が異なる。
(「無辜の不処罰」という憲法・刑訴の大原則が刑法に作用する)
上記の説明を換言すると
>>356になる。
ちなみに
>>358の説明は
>>359の指摘通り、間違ってる。
>>357 ありがとうございます
とういうことは、二分説は
誤想過剰防衛は、正当防衛ではなく(したがって過剰防衛でもない)
そして、過剰性の認識があれば故意がみとめられ、認識がなければ故意阻却
そのうえで、故意が成立する場合も、趣旨から、過剰防衛の規定を準用する
という流れになるのでしょうか
自分の使ってる本での二分説が、誤想過剰防衛を誤想防衛として扱うか
過剰防衛として扱うか見解が分かれる、としてるので混乱してしまいました
論文の書き方で何かオススメの本はありませんか?
>>365 >>353です。どうもありがとうございました。
同時犯の例でも相手がピストルで蜂の巣状態になっていて
もはやどちらも全く死亡の結果に影響を及ぼしていないと
言い切れなくなったときは既遂、という扱いでよいのでしょうか。
>>368 それはどっちも死の結果に影響を及ぼしているという認定の方が自然では?w
死のある瞬間、どっちかしか影響を及ぼすことは出来ない、というわけでもないでしょ
372 :
氏名黙秘:04/08/16 17:30 ID:c/eXrbWw
遡及効と追及効って違うんですか?
374 :
氏名黙秘:04/08/16 18:12 ID:dAq6chw1
代理人が善意無過失だったら、
本人が悪意でも即時取得できるってホントですか?
そんなバカな、って気がするんですが・・。
そんなバカな!!!
>>371 どうもです・・・・
やはり、下三法の質問には、興味が薄い方が多いようで・・・・
詐欺取消の「第三者」保護の場合は取消前と取消後で分けるのに、
通謀虚偽表示の場合は無効前、無効後で分けて考えないのは
なぜですか?
>>377 そりゃ無効な行為は放っておいたら無効だが,取り消し得る行為は
放っておいたら有効だからだよ。
381 :
氏名黙秘:04/08/17 04:01 ID:PeGmDUhz
抵当権の設定をする→抵当権者になる
抵当権の設定を受ける→抵当権設定者になる
で合ってますか?逆?なんか唐突に分からなくなった。
382 :
氏名黙秘:04/08/17 04:36 ID:57KDcg1E
逆。
抵当権を設定でき、するのは所有権者。
設定を受けるのは被保全債権の債権者で、
これが抵当権者になる
おー、ありがとう!
384 :
氏名黙秘:04/08/17 15:46 ID:z94LR8j6
240条や、241条の未遂は成立する余地がないと考える立場の人たちは
243条の文言については、どのように考えておられるのでしょうか?
立法者のミスと思っておられるのでしょうか?
385 :
氏名黙秘:04/08/17 16:04 ID:57KDcg1E
その1
240条につき未遂否定説は、同条は結果的加重犯のみだから、未遂なんてないだろうってことだ。条文があろうが性質上不可能だと。
通説は故意犯も含めるから未遂をみとめる
241については次の人
未遂処罰規定があるから、未遂が有りうる解釈をとるべき
未遂を認めない解釈なんて間違いで、ありえない、なんて理屈は
多分試験委員には通じないよ
じゃあ、条文を無視汁ってことですか!!!ローの教授に言いつけてやります!!
>>386 で、ローの教授がたまたま否定説で、印象を非常に悪くする、と。
388 :
氏名黙秘:04/08/18 01:20 ID:ymRNf+Qf
民法で「(移転)登記を経由した」といういいまわしがありますが、ここでの
「経由」という言葉はどういう意味なのでしょうか。
よろしくお願いします。
>>388 普通の日本語だと思うけど・・・。
本当に意味が分からないの?
国語辞典でも引いてみたら?
>>389 法律と離れてそう思ってるなら日本語のセンスがないね
>>388 ただの慣用では?
イメージでは経歴みたいなものかな
391 :
氏名黙秘:04/08/18 08:08 ID:AYeVx2p4
過失と不真性不作為はどう違うの?
>>391 お前例のスレのあいつだろw
不作為は故意。過失は過失。
故意は法益の敵視。過失は法益の無視。
真性不作為犯は不退去罪とか。条文上不作為が基本で書かれてるやつ。
不真性不作為犯は条文上作為で書かれてる罪を不作為で犯す場合。
だから作為との構成要件的同価値性が要求されたりする。
過失については、犯罪は故意犯が原則だけど、
過失ある場合で過失犯処罰規定があれば罰されるんじゃない?
ってトコだとおもうんですが・・・。
間違ってたらスマソ
真正マゾと不真正マゾの違いを教えてください。
>>394 前者が俺。
後者は俺の彼女。実はドS。
>>395(錯誤) おもろい!!因みに、362喜んでもらえてうれしい。
398 :
氏名黙秘:04/08/18 12:31 ID:efXbmU7b
>388
>389
ありがとうございます。
択一の過去問で
「登記についてはAからB及びCに対する共有持分各2分の1
の移転登記を経由した」
という文章があり、どうも一読して理解できなかったもので‥
AがBとCそれぞれの登記に協力し、結果B、Cそれぞれが各土地について
登記を得た。という事実を示しているわけですよね?
何年の何問め?
これだけ読むとさ、Aが協力したかは別にして(勝手にやっちまう場合もある)B、Cにとにかくいったんは共有持ち分権の移転登記があった、って読めるけどね。
商法についての質問です。
募集設立では取締役・監査役は創立総会で選任されますよね?(183条)
でも184条1項で取締役・監査役は変態設立事項の調査をして
創立総会で報告することを要するんですよね?
まだ選任されてもいないのに、どうやって調査するんでしょうか?
創立総会って二回あるんでしょうか?
401 :
氏名黙秘:04/08/18 14:40 ID:BiRbfqL/
当たり前だが、選任される前に調査してる
選任されたら発表するだけ
402 :
氏名黙秘:04/08/18 15:37 ID:cX14Syvz
商法173の@と181の@はどう違うの?
403 :
400:04/08/18 15:40 ID:???
>>401 あーそうなんですか。
じゃあ創立総会の取締役・監査役の選任って
出来レースにみたいなもんなんですね。
>>398 相続の事例なら,共同相続の「移転登記を経由し」(更に相続分決定後
単独相続の登記をした)っちゅうことかな。
405 :
氏名黙秘:04/08/18 15:42 ID:9mrGgB38
406 :
402:04/08/18 15:52 ID:???
自己解決しました。すいません。
407 :
氏名黙秘:04/08/18 17:13 ID:69EBxyXQ
>399
13年の第15問です。
Aは、甲土地及び乙土地を所有していたが、
甲土地をBに、乙土地をCに売却した。
しかし、登記については、B及びCの要望により、甲土地及び乙土地の
いずれについても、AからB及びCに対する共有持分各2分の1の移転登記
を経由した。その後〜(省略)
という問題です。
現実にこういう事案(AB間の契約ついていえば、AからBに所有権は完全に
移転しているのに、登記上は共有として半分ずつ所有している)は
当事者はどのようなことを意図しているのでしょうか?
408 :
氏名黙秘:04/08/18 17:33 ID:GKEu8SCQ
最近勉強に集中できてない日が続いてるんですがここの人たちはどうやって集中力を持続させてるんですか?
ぜひ教えてください、お願いします。
>>408 彼女とデートしたり彼女とセックスしたりして息抜きする。
>>408 スレ違い。
そういや前にそういうスレが立ってたな。もうないだろうけど。
つーかひとによって差がありすぎるから他人の意見はあてにならんぞ。
「建物その他土地の工作物」というのは、建物は土地の工作物の一種ということですか?
415 :
氏名黙秘:04/08/19 02:41 ID:NwbOsjal
民訴の質問です。
債権者が主債務者と連帯保証人に支払請求訴訟の共同訴訟を提起した場合、
通常共同訴訟となるのはぜんぜん問題ないみたいですが、さっぱり理解できません。
例えばその訴訟で保証人が請求の認諾とか自白して、債権者は勝訴したけど、
主債務者は勝訴の場合変だと思うんですが。
その後、保証人が求償とかしたらどうなるんでしょうか?
a good questioin!!!
もうすこし考えると民訴が得意になる。
ヒント
統一的解決の要請と訴訟行為の独立の調和
釈明
刑法総論の質問です。
自説は弾道大塚ですが、65条は通説に立ちます。
この場合、65T「共犯」に共同正犯を含みますので、
非身分者も実行行為を行っていると考えてよいのでしょうか?
公務員の夫が妻に賄賂を受け取ってきてもらう事例では、
自説は大塚説なので、妻は幇助、夫は間接正犯です。
妻は非身分者なので法的規範に直面せず妻の実行行為が観念できないからです。
ここで、極端な事例として妻と夫が同時に手を差し出し金を受け取る場合、
65条で通説に立てば、共同正犯が成立することになると思いますが、
この場合は妻に実行行為が観念できるのでしょうか?
自説だとなにか矛盾してるようで、やはり弾道大塚系なら、
65条も弾道大塚でいくべきでしょうか?
そうすれば混乱しないで済みそうなのですが、、。
よろしくお願いします。
>>417 成立と科刑を分けるのは実務的にあり得ないから,判例通説で
行った方が良いと思われ。違法身分責任身分や,井田説(更に特殊)も
ちょっと無理があるだろう。運用を根本から覆すような異説は立法論の
レベルでないとなあ。
419 :
417:04/08/19 09:47 ID:???
ありがとうございます。やはり65条は通説でいくべきなんでしょうね。
その場合、事例によって非身分者に実行行為が観念できたり、できなかったり
するように(自分には)見えてしまい、混乱してしまうのですが、
どこをどう考えればいいのかが解からなくて、、。
良スレは読んでいて気持ちがいいなあ
421 :
初学者:04/08/19 18:52 ID:VTe+uslt
事前抑制が文面審査である理由を教えてください。
文面審査は、条文だけから判断するという理解をしているのですが。
>>421 事前抑制は処分にも使えるよ?
検閲は法令違憲か運用違憲にしか使えないが。
423 :
初学者:04/08/19 19:34 ID:VTe+uslt
>>422 ありがとうございます。
私は「文面」の意味を取り違えてるのかもしれません。
文面=条文という理解なので、
明確性の理論の方は納得できるんですが、
事前抑制がなぜ文面審査?と思っているのですが。
>>415 だから必要的共同訴訟にすべきじゃないか、って考えるひともいる。
だけど債務者が負う債務と保証人の債務は実体法上は別個の債務なので
訴訟法上も別個に扱うことも許されるべきだ、って考え方もできる。
この場合、
>>415のような問題が生ずることになり、それを解決するために
提唱された考えが「反射効」理論。
けっこう複雑だし大事なとこだと思うんで、自分で調べた方がいいよ。
百選の96事件がまさに
>>415とまったく同じ事例だから、解説含めて一読されたし。
>>421 事前抑制が表現の自由に対する規制だから。
裁判所による出版差し止めって文面審査じゃないような
多分
>>421と同じ疑問
427 :
氏名黙秘:04/08/19 22:59 ID:Ma/8z5Tc
東大の伊藤眞教授は公務員なのに予備校を経営してますが許されるのでしょうか
経営者じゃなくて講師をしてるだけだから問題ない。
誰か相手してあげなさいよ
内閣が提出して国会で成立した法案に誤りがあった場合、国会での審議を
経ずに正誤表で訂正することがあります。
このことは、憲法上問題がないでしょうか。特に次の2つの場合について、
ご教示ください。
1)誤字や引用条文の誤りであることが明確であり、法文上正しいものに置き換えるだけの訂正のとき
2) 1)であっても、法律に条項が追加される場合
432 :
430:04/08/20 00:17 ID:???
>>431 宿題じゃないですよ。
現実問題として、1)は単なる正誤だとしても、 2)は形式的とはいえ、
内閣が国会から独立して立法行為を行っていることになり、41条に抵触する
のではないかと個人的には考えます。
このことについて、きちんと法律の勉強をされている中上級者や合格者の
方々がどう考えるのかを知りたいのです。
>>432 法律をきちんと勉強してる人でも
試験に出ない部分には疎いです
試験に受かる気がないようなベテの人は
そういう分野に詳しい場合があるので
気長に待ってはどうでしょうか?
>>430 君ねぇ、そんなこと言ってたら社会は成り立たない。
もっと社会勉強してきなさい。
>>430 どういう場面を想定してるのか理解できない。
誤字や引用条文を訂正するだけで、どうして条項を追加する事態が発生するの?
>>435[
宿題を良く理解していないものと思われ
そこんとこは突っ込まないで!
437 :
430:04/08/20 01:24 ID:???
>>390 何がセンスがないだ偉そうに。
お前は何か意味のあるレスをしたのか?
>>430 国会単独立法の原則よりも、国会中心立法の原則が問題となるんではないの?
内閣の事務の範囲の解釈も問題となるんではないの?
388 名前:氏名黙秘[] 投稿日:04/08/18 01:20 ID:ymRNf+Qf
民法で「(移転)登記を経由した」といういいまわしがありますが、ここでの
「経由」という言葉はどういう意味なのでしょうか。
よろしくお願いします。
389 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:04/08/18 01:25 ID:???
>>388 普通の日本語だと思うけど・・・。
本当に意味が分からないの?
国語辞典でも引いてみたら?
登記を経由ってたしかにわけわからん言い方だよな。
しかも経由するって言葉を定義してる辞典、基本書がこれまで見た中で
皆無。どうせ独語の直訳じゃないかと思うけど。
けいゆ 0 1 【経由】
(名)スル
〔「けいゆう」とも〕
(1)ある地点を通って目的地へ行くこと。
「水戸を―して仙台へ行く」
(2)ある事を行う際に、別の機関を通すこと。
「稟議(りんぎ)書は担当部長を―して提出される」
>独語の直訳
なるほど。
これは十分あり得る。
445 :
430:04/08/20 01:51 ID:???
>>439 前段、そうですね。で、439さんはどう考えられますか?
後段、73条6号では、政令の形での立法は内閣に認められて
いるとしても、法律そのものの制定、改正、廃止は認められて
おらず、またこの件について内閣に委任した法律もないので、
私が質問した事項が「立法」であるならば、内閣の事務の
範囲には入り得ないのではないでしょうか。
(単なる条の追加は立法ではないという見解であれば、
また別ですが)
行政権は内閣に属するという65条の条文です。
行政権のみは内閣に属するという風に解さないのです。
すると、行政権以外の立法権・司法権にあると思われる事務も扱えるのです。
争点はその事務の範囲を画する基準ですね。
または、行政権の内容そのものに、立法権・司法権にあると思われる事務も含まれているとする考え方です。
そして、内閣の事務について、65条に行政権しか書かれていないことを重視するのです。
争点は、同じですがね。
民法の抵当権侵害
不法占拠者に対して抵当権に基づき妨害排除請求できるか?
→売却価額が下落するなどして「優先弁済権の行使が困難となるような場合」にはできる。
この「優先弁済権の行使が困難となる場合」ですが、
目的物の交換価値が被担保債権を下回ってしまった場合、と解していいのでしょうか。
>>450 それだけとは限らないけど、まあ、それでも良い
そもそも、本来得られるはずの交換価値を下回る場合は全部含められると思う
その判例は、要は占有屋の排除が目的だから
抵当権に基づき妨害排除できると言った判例はあるけど、
実際その請求を認めた判例はまだない?
交換価値が被担保債権をまだ上回っている時点では、
本来得られるはずの交換価値があるといえるのでは、、
俺、何か間違って理解しているんだろうか。
占有屋(でいいのかな)を排除したいという実質的な理由はわかるんですが。
> 交換価値が被担保債権をまだ上回っている時点
こういうのが想定しにくいのでは?
占有屋がいればまず買い手はつかない
だから占有屋がいる時点で「担保価値が害される虞あり」とされる
と思う
なるほど!だからこんな言い回しになったのですね。
有難うございました。
456 :
417:04/08/20 17:03 ID:???
刑法総論の質問です。
真正身分犯の身分なき故意ある道具で、大塚説
(非身分者は法的規範に直面し得ず実行行為が観念できないので幇助、
身分者が間接正犯)を採り、さらに65条で判例の立場に立つとします。
ここで真正身分犯へ非身分者が共同正犯として加功した場合の論証として、
65条1項は、本来実行行為を観念できず幇助や教唆となるべき
非身分者を特に共同正犯として処罰するための特別な例外規定、
65条2項は量刑の適正を図るための特別な規定
というのはあり得ますか?
あてはめとしては、非身分者を共同正犯とする場合は、何らかの規範定立をやって、
一定の条件を課すことにより人権保障を図ることが必要になるのかも知れませんが、
これを本番で論証して、果たして大丈夫なのでしょうか?
学説にない論証は即死答案となるのでしょうか?
> 学説にない論証は即死答案となるのでしょうか?
ある意味永遠のテーマ
論理が通ってたらいいと思うのだが、
学説にないと認めない石頭もいるのは確か
458 :
417:04/08/20 19:31 ID:???
ありがとうございます。
実質あと1回の試験で、独自説はリスクが大きすぎますね。
はぁ、身分なき故意ある道具では大塚説は断念せざるを得ないようです。
そうすると、形式ガチガチで固めた自説の体系がもろくも崩れ去りそうです、、。
大谷、、、かな、、。
魔骨は論理が通ってさえいたら構わないと断言していた
だが論理が通っているかというのはなかなかわからないもの
そこだけは通っていても全体として不整合ということもありうる
悩ましいね
裏話にこんな話がある。司法試験委員は大塚説で勉強していた。前田が個人的に嫌いで、
前田説とるやつや点数低くした。研修で前田説とってるやつ教えたくないって・・・
減点してもばれはしないからね。
前田説は論理が通ってないから減点されたんじゃないの。
前田説自体が論理が通ってないてことかw
それは言い杉w
林に「教授の故意論の混乱の原因は・・・」と総論で滅多切りにされてるんだが。w
試験での認定学説というのをあらかじめ明示してくれ
それに則って勉強して答案も書くから
だから書研があるだろ。
>>456 >>学説にない論証は即死答案となるのでしょうか?
原則としてはやめた方が無難。
京大の民訴の山本先生(試験委員)も、自説を述べられた後、
しばらくしたらこの論文を発表するけど、それまでは公的試験では
書かない方がいいですって仰ってた。
>>458 はぁ、身分なき故意ある道具では大塚説は断念せざるを得ないようです。
そうすると、形式ガチガチで固めた自説の体系がもろくも崩れ去りそうです、、。
大谷、、、かな、、。
道具理論と共同正犯理論を混同しています。
大塚説+65条少数説(団藤大塚説)
大塚説+65条判例通説
どちらでも問題なく合格答案になります。
>>466 佐伯も因果関係の佐伯説はまだ佐伯の試験以外で使うなと
法学教室連載で書いてたね。
469 :
氏名黙秘:04/08/21 20:03 ID:No0gVjrc
泥棒AがB所有の100万円の宝石を盗んだとします。
Aは発見されますが、Bは盗まれた宝石はCに売るためのもので
盗まれた後新しい宝石を買ってCに売ったためもう宝石はいらないと
いって、Bに不法行為による損害賠償請求をした場合100万円
請求できるのでしょうか?
つまり所有権による返還請求権を行使しない場合
損害賠償額は盗まれたものの値段を含むのでしょうか?
でもそしたら返還請求権が消えるというのもおかしな話だし。。。
>つまり所有権による返還請求権を行使しない場合
>損害賠償額は盗まれたものの値段を含むのでしょうか?
え どこら辺が疑問なの?
471 :
氏名黙秘:04/08/21 20:10 ID:No0gVjrc
えっと
100万円請求した後で所有権による返還請求したら
二重取りだなと思って。そんなことが許されるわけないのですが
その法的構成はどうなっているのでしょうか?
不法行為請求したら所有権が消えるわけではないと思うので。
損賠代位
473 :
氏名黙秘:04/08/21 20:19 ID:No0gVjrc
損賠代位ってのしらべればいいんでつね?
ありがとうございました。
図書館いってきまつ。
418条あたりにあるだろ
475 :
age:04/08/21 21:09 ID:No0gVjrc
age
476 :
氏名黙秘:04/08/21 21:10 ID:No0gVjrc
418条らへんよんでもよくわからないよお。。。
418条は過失相殺だからわからん罠w
422条、損害賠償者の代位を調べよう
普通問題にならないのは,刑法及び刑事訴訟法で盗んだ物は本人に返されちゃうからだよ。
不法原因給付(寄託)物の横領罪について不成立にする立場をとるなら2項犯罪について全て否定するほうが整合的だとおもうのですが、大丈夫でしょうか?そうすると麻薬等を受け取って代金の支払いを免れるために殺した場合は強盗殺人ではなく殺人にしてよろしいでしょうか?
任意代理人が相手方に詐欺されて契約をした場合、
代理人は取消権を行使できますか?
先輩は本人のみできるといってますが、120条では、意思表示をした者、代理人と規定されています。
とすると、代理人が取消権を行使するように読めるんですが、どっちが正しいのでしょうか?
代理人は取り消せない。
なぜなら、代理の効果はすべて本人に帰属するから。
実質的に考えても、たとえば詐欺があった場合に、
本人は「まあ、それでも特に損しないから取り消さなくてもいいかな」と考えてるのに、
代理人が勝手に取り消せることになったらおかしいでしょ?本人のために取消権があるんだから。
>>481 先輩のいってることが正しいということですね。ありがとうございました
確かに実質的理由は説得的ですね。
じゃー120条は適用ないってことなのでしょうか・・・
>>482 先輩の方が間違っている。
120条の「代理人」=法定代理人、任意代理人
任意代理人が取消せば、本人は追認出来ない。
追認と取消の先後が問題になるだけ。
>>479 整合性はしらんがいいよ
しっかり殺人罪説もあるわけで
>>483 そこでいう「代理人」は、取消権の行使を委任された代理人を言うわけで・・
契約締結を委任された代理人は、通常取消権の行使についてまでは
代理権を与えられてると考えることはできないわけで。
>>485 そんな狭い範囲の代理権は「通常」与えない。
詐欺されても良いから契約締結せよ、との特段の事情は通常考えられない。
>>480 この質問がされた場合の、受験上の一般的な解答は「できない」になる。
何故なら、本人には――当然のことだけど――生来的に取消権があるけれど
代理人に生来的に取消権が与えられている訳ではないから。
だから、一般的説明としては
>>485。択一等でこの問題が素直に出てきたら
取消しできない、と答えた方が無難。
ただ、実際の事例としては
>>486の説明が的確かと。
>>486は少し勘違いしてるんじゃないか。
取消権の行使を授権って、詐欺されたあとに特に取消権を授権するとか、
最初から取消権をも含む広い範囲での代理権を授権されていた場合とか、
そういうのを指してるんだろ?
取消権の授権は「狭い範囲」なのではなく、プラスαなんだと思うよ。
>>488 代理権の「範囲」を問題にしているのだから
「広い」「狭い」の表現が適切でしょう。
プラスαというのは、ここでは変かと。
>>489 噛み合ってないと思われ。
だけど、結論的には
>>486でOKだと思うから、これ以上議論を続ける意味はないよ。
質問者をいだずらに混乱させるだけだし。
手段が目的を見失ったらどうしようもない。
491 :
氏名黙秘:04/08/22 23:45 ID:yeIAm39d
「通常は」
>>486のいう通りなのだが、受験生としてはまず
理論的、概念的把握が優先される。ダットサンに以下のよう
な記述がある。「例えば代理人が詐欺されたときの取消権も
本人がこれを取得する。代理人がこれを代理して行使できる
かどうかは、その代理人の代理権の範囲によって定まるだけ
である」。だから例えば択一で「代理人が詐欺されたときは
当該代理人は当然に取消権を行使しうる」という肢は×にな
る。これからしても理論的には
>>487のように把握しておく
のが妥当だろう。
物権と債権では物権の方が偉いんですか?誰にでも主張できるなんてすばらしいじゃないですか。
>>492 それは質問なのか?
なら、まずは「偉い」の定義を述べてくれ。
憲法の14条絡みですが、
基準の一つに「目的が必要不可欠」ってのが
ありますが、これは何にとって不可欠なんですか?
人権を規制することによって得られる利益にとって。
ありがとうございます!
商法ってどういう勉強をすれば良いんでしょうか?
択一的な知識より、論点重視で大丈夫でしょうか?
あと、弁護士になればフェラーリ所有できますか?
Q:商法ってどういう勉強をすれば良いんでしょうか?
A:ア
Q:択一的な知識より、論点重視で大丈夫でしょうか?
A:フ
Q:あと、弁護士になればフェラーリ所有できますか?
A:ォ
Q:商法ってどういう勉強をすれば良いんでしょうか?
A:氏
Q:択一的な知識より、論点重視で大丈夫でしょうか?
A:ね
Q:あと、弁護士になればフェラーリ所有できますか?
A:。
>>499 会社法は論点だけおさえてても仕方ないと思われ。
つーか過去問見なさい。何が必要かはひとによって違う。
過去問を見て、自分に何が足りないか、それを埋めるためには何をすれば
いいかを考えなさい。それが最善にして最短。
Q:商法ってどういう勉強をすれば良いんでしょうか?
A:ワ
Q:択一的な知識より、論点重視で大丈夫でしょうか?
A:ラ
Q:あと、弁護士になればフェラーリ所有できますか?
A:タ
原因において自由な行為について、
大谷説では結果行為時点にも故意を要求しますが
心神喪失の状態での故意などあるのでしょうか?
あったとしてどうやって認定するのでしょうか?
>>504 それ、大谷旧説ではないですか?
どの文献での話でしょうか?
>>505 新版刑法講義総論のP351です。
最近追補版がでましたが、この点について説を
改めているのでしょうか。
>>506 同じ本だけど・・・
4行目からの「但し」以下はしっかり読みましたか?
>>507 じつはそこに引っかかったのです。
「ただし」以下の説明で結果行為の時点で故意があるといえるのでしょうか。
原因行為設定時に結果行為についての認識があれば足りるのなら
大谷先生が定義するところの、「犯罪事実を認識してそれをあえて
行う意思」であるところの「故意」は結果行為時にいらないように
思うのです。余り引っかからなくてもよいところではあるのでしょうけど。
責任主義の箇所をきちんと読みなさい
はい、読みました。次は何をよめばいいのでしょうか?
>>510 前田か、シケタイ、もしくは書研でも読んでみてはどうかな?
民法でしつもーん。
Aが失踪宣告を受けてBがAの所有物を相続。
それをCに売却し、CはさらにDに転売、DはさらにEに転売。
その後ひょっこりAが帰ってきて失踪宣告が取り消された。
Aが生きてることについて、Bは悪意、CとDは善意、Eは悪意。
こういう事例で、問題集の解説では
「(32条1項但書の解釈から)BC間は無効だけどCD間DE間は有効だから、
AはEに対して所有権を主張できない」と書いてあるんだけど、
何で単純にそう言えるのでつか?
BC間が無効なのになぜEは所有権を取得できるのでつか?
Cが善意だから。
で、絶対的構成をとるから。
515 :
512:04/08/25 12:43 ID:???
絶対的構成をとるからDE間が有効なのは分かる。
しかし、何でCが善意だとBC間が無効にもかかわらずEが所有権取得できるの?
単に取引の安全ってこと?
しかしそれだと、
32条1項但書の解釈としてBC両者が善意でないとBC間は有効にならない→
BC間は無効、とされることと矛盾しない?
BC間は契約としては有効で、Aとの関係で無効なだけ。
訂正:CはAに対して所有権を主張できないだけ。
でつゆうてるやつは張り飛ばしてもええよ
519 :
512:04/08/25 12:55 ID:???
じゃあ仮にDやEが現れてなかった場合を考えると、
AがCに対して「返せよボケ!」といったら
Cは返さないとあかんの?
BC間の契約はBが悪意のため効力は生じない。AはCに対して
返還を主張できる。しかしCD間の契約は双方善意なので有効であり、
AはDには返還を主張できない。絶対的構成をとるので、以降悪意である
Eが入ってきてもこれには対抗できない。
521 :
512:04/08/25 13:22 ID:???
あー、32条1項但書の文言を素直に読めばいいのかな。
32条1項但書は「失踪宣告取消前に善意で為した行為はその効力を妨げられない」
という規定だから、BC間が有効であろうが無効であろうがCD間は有効で、
Dは所有権を取得できるんだ。その後のEも絶対的構成により取得できると。
BC間が無効ならCは無権利者になるから
Dは原則として所有権を取得できないような気がしてたんだけど、
32条1項但書の文言からすればDは所有権を取得できるんだね。
522 :
氏名黙秘:04/08/25 13:24 ID:GaAwz/1s
弁済の提供・現実の提供・口頭の提供あたりの関係がよくわかたないのですがどなたか教えていただけたら幸いです。
もう少し絞り込んでくれ。
>>523 現実の提供と口頭の提供の違いをお願いします。
現実の提供→実際に持っていく
口頭の提供→準備して通知する
526 :
氏名黙秘:04/08/25 13:38 ID:GaAwz/1s
>>525 ありがとうございます!
そうすると特定されたことになるんですよね?
特定には持参、通知は不要。
特定は準備して通知するだけじゃなくて分離しなきゃだめ。
529 :
氏名黙秘:04/08/25 13:40 ID:GaAwz/1s
>>527 わかりました、非常に参考になりました!
どうもありがとございました。
特定は分離した時点で生じている。
弁済の提供と特定の違いを聞くならわかるが、
現実の提供と口頭の提供の違いを聞くやつなんているとは・・・
基本書持ってないんだろうか?
もってるわけねええだろ、この基本書オタクのヴェテ野郎が!!
択一過去問を一度も解いてないレベルはちょっとな
努力不足すぎだろ
>>534 純粋未収にあまり多くを期待してやるなよ。かわいそうだろ?
特定はどうなったんだよ。
通知や準備まで必要なのか?
>>536 通知も準備もしてないんなら債務者は一体何をしたんだ?
何もしてないうちに特定されるんだったら楽でいいけどな。
一度ぐらいは手持ちの本を読め
今日の日経に
「動産担保に登記制度採用 年度内に民法改正案提出」
ってあったんだけどこれってすげー影響でかいんじゃないの?
譲渡担保の論点が消えるような・・・・
もしかして記憶違いだったかな・・・
ちらっと見ただけだったから・・
消えたら、ばんばんざい。
けど、影響でかいって?・・・・たいしたことないっしょ。
542 :
氏名黙秘:04/08/25 23:15 ID:Sf8infLf
でかいね。今までの議論を踏まえてだろうしね
まあ、論点自体はまた生まれるだろう
抽象的な議論から事案解決の議論に移行じゃないかな
質問です。
テレカ関係の論点は、支払用カード電磁的記録に関する罪の検討だけでOKですか?
過去問・問題集にある有価証券関係の問題のページは破っても大丈夫?
一体説うんぬんのところです。
>>543 うん、でも破ることは無いだろう
どのような議論を経て立法化されたか、という知識もある程度必要だ
質問です。
「急迫不正の侵害があると思った。防衛行為の相当性があると思った」
と主張すれば、常に故意が阻却されて過失犯となり、過失の処罰規定がなければ、不可罰となりますか。
例
X男は、Y女が殴りかかって来たと「誤想」し、「相当性のある防衛の意思」でY女の胸をわしづかみにした。
主張しても、認められないことはある。そんなん、あたりまえ。
>>521 >>BC間が有効であろうが無効であろうがCD間は有効で、
>>Dは所有権を取得できるんだ
違う。BC間が、別の事情により絶対的無効であれば
Dは所有権を取得できない場合もある。
>>BC間が無効ならCは無権利者になるからDは原則として
>>所有権を取得できないような気がしてたんだけど、
原則としては、この考え方が正しい。
A
|
|
B ―― C ―― D
>>516-
>>517氏が指摘しているけれど、正確に言うと、32条1項但書は
抗弁事由。
つまり、BC間の契約は、(他人物売買)契約として有効。
初めのうちは間違えやすいけれど、意思が合致し、かつ契約の有効性(適法性等々)を
充足しているならば、その時点で契約は『一旦成立する』。これが大原則。
で、その後に有効要件問題になる。だから、有効要件という名称は
少し分かりにくくて、効力否定要件って呼んだ方が分かりやすい。
従って、所有権は一旦、Cに移る。当然、Dにも移る。
>>548 その後、失踪宣告が取り消されると、原則として、遡及的にAに所有権が復帰する。
しかし、Aがその復帰の効果をDに主張しても、CDが共に善意であることを
Dが主張主張すると、その原則を否定する効果が発生する(抗弁が成立する)。
よって、Aの主張は斥けられる。
>>522 493条に言う「弁済ノ提供」とは、「債務ノ本旨」に従った現実の提供
(もしくは口頭の提供)を言う。
弁済の提供=(1)「債務の本旨」に従った + (2)現実の提供 or 口頭の提供
で、特定と弁済の提供は要件が重なる部分があるので混同されやすい。
例えば、持参債務において債務者が種類物の中から特定の物を選定して、
債権者の住所に持参し、現実に提供するという行為は「特定」であると同時に
493条の「現実の提供」。
しかし、両者は全く別物。
差異が分かりやすいのは、効果面。
具体的には、特定(401条2項)が債務者を給付危険から解放するもの
であるのに対し、弁済の提供(492条・493条)は債務者を履行遅滞責任から
解放するもの。
>>550 債務者の行為による特定
┣━━持参債務の場合 ―― 現実の提供が必要
┣━━取立債務の場合 ―― 分離・準備・通知が必要
┗━━送付債務の場合 ―― 〔送付先がそもそも履行地の場合〕現実の提供が必要
〔債務者の好意で送付する場合〕分離・発送が必要
で、口頭の提供=準備して通知することなので、口頭の提供があったからと言って
特定が生じるわけではない。上図参照。
>>548 自己レス。訂正。
(誤)
初めのうちは間違えやすいけれど、意思が合致し、かつ契約の有効性(適法性等々)を
充足しているならば、その時点で契約は『一旦成立する』。
(正)
初めのうちは間違えやすいけれど、意思が合致したならば
その時点で契約は『一旦成立する』。これが大原則。
申し訳ない。
あのう、弁済の提供をすれば債務不履行責任を負わないとあるのですが、
弁済の提供をして債権者を受領遅滞にした後に目的物が滅失した場合には、
故意・重過失ある場合にのみ責任を負うということとの関係で、何か違和感を感じてしまいます。
善管注意義務違反も債務不履行責任だから、弁済の提供をした後は故意・重過失ある場合でも
免責されるということにはならないのでしょうか?さすがに債権侵害で不法行為にはなると思いますけど。
弁済の提供で免責されるのは遅滞責任だけということなのでしょうか?
よろしければどなたか教えてください。
民法で質問です
Wセミナーの問題集で
「甲は丙に丁のための抵当権を設定する代理権を与える目的で、白紙委任状
および権利証、および印鑑証明書を丙に交付した。ところが丙はそれを悪用
して甲の代理人として売却しちゃった」
という事例問題があります。
白紙委任なので反射的に109条と110条の重畳適用をかいていたのですが、
ふと疑問が。
もともと代理権を与えるつもりで白紙委任状を交付しているので、109条は
適用しなくてもいいのではないでしょうか?
解答例でも、109条と110条の重畳適用を問題にしているのですが、
109条てのは一見、代理権授与表示みたいなもんがあったが、実は代理権は
与えられていなかった
ってときに適用するものですよね?
例えば、商談において「この件については息子に一任しようかと思っています」
と発言したが実は代理をさせる気はなかったとかいった場合。
本問では、代理権を与える意思があるのでもうモロに代理権授与表示だと思う
のですが。。つまり110条だけ問題にすればいいのではないかなと思うのです。
この点どうでしょう。どなたか教えてください。ヨロシクお願いします。
>>554 債務不履行一切追わないのだったら、相手が受領遅滞になればオルァとその辺に
捨てちゃっていいことになるのでは。
つまり遅滞の責任を免れるだけで債務一切を免れるわけではないと思います。
弁済の提供をしても引渡し債務が消滅するわけではないのですから。
ちなみに
弁済の提供の効果は
1、遅滞の責任を負わない
2、同時履行の抗弁権をうばう
3、約定利息を以後発生させない
と僕はおぼえてます。
ただ、自分は中上級者とはいえないと思います。
あ、補足しますと
注意義務の低下は弁済の提供の効果ではなく、受領遅滞の効果と考えています。
受領遅滞の時には必ず弁済の提供があるでしょうから、細かいともいえますが、
論文かくときにぐちゃぐちゃにならないようちゃんと分けておいたほうがいいのかな
と思っています。
受領遅滞の効果は他に危険の移転とか。増加分の費用負担はあっち(債権者)とか
昭和55年かなんかの過去問の解説をいくつか見るのが良いかと。
あとタール事件の詳しい評釈だね。あれは実は弁済の提供と
受領遅滞と危険負担がごっちゃになった凶悪な判例。
>>555 109条と110条の重畳適用が問題となるのは、主に白紙委任状の
転得者が、委任事項について当初の範囲を超える濫用をした場合であり、
その問題だと重畳適用までしなくても処理できると思われる。
で、110条を適用するという見解もある。しかし、白紙委任状とは本来
代理権行使のときに代理人により白紙部分を補充されることが予定
されているものなので、「白紙部分についてどのように補充しても良い」
という権限を与えているようにみえる表示の有無を問題にして、
109条で処理するのが適当かと。
とすると、109条のみで解決すると考えるのですか?
>>560 認定の問題になるけど
抵当権の代理権と売却の代理権は別物だ、という認定ではないかな
両者はずいぶん違うので、基本代理権とはならない、と
>>560 なぜか手元にある福岡高判S37・2・27によると、不動産を
担保として融資を受けることを依頼して、白紙委任状等を
交付したところ代理人が根抵当権を設定し、それが実行
されたため本人が設定行為の無効を争った事案において
109条の表見代理の成立を認めている。
判例は直接渡した人が白紙委任状を濫用した場合にも109条の問題としているのです
ね。。
どうも理論的な根拠がわかりません
親切にありがとうございます。もう少し考えてみます。
564 :
氏名黙秘:04/08/26 12:55 ID:x6r4E0ER
白紙委任状を直接交付された
ものの権限ユエツが常に109条なわけではない
与えられた代理権と行われた代理行為を比較し
基本代理権といえるか、が基準でしょう
何らかの代理権が与えられてるからといって、常にそれが基本代理権とはならないからね
あんたの文章だと、
そこに入るの110条じゃないの?
>>556-558 どうもありがとうございます。
やはり弁済の提供で免責されるのは遅滞責任だと理解したのでよさそうですね。
あと、ついでの質問で恐縮ですが、受領遅滞の効果としての危険の移転というのは
根拠条文は何なのでしょうか?債権者主義の適用条文が問題集によって536条2項だったり、
534条1項だったりするのでよく分かりません。どっちでもいいんでしょうか?
実力者の方、どうか、教えてください。
<問題>
1 A所有の土地の上に、地上権または賃借権にもとずいて建てられた、B所有の建物があります。
2 A所有の土地とB所有の建物、その両方が、銀行に共同担保として押さえられ、競売が実行されます。
3 両方ともCが落札し、土地、建物ともC所有になりました。
小問1
地上権(賃借権)は、存続するか、消滅するか。
存続するとした場合、当該地上権(賃借権)は、誰に帰属するか。
小問2
Aの土地は、要益地であり、Bが地上権(賃借権)にもとずいて地役権を設定していた。
土地・建物がC所有になった後、この地役権は存続するか、消滅するか。
存続するとした場合、当該地役権は誰に帰属するか。
注:なお、現在の実務上、
登記をすれば、要益地の賃借人も、地役権者になれることになっている。
どうか、よろしくお願いします。
宿題をここで聞くなっつーの。
自分で図書館とかで調べて、どこまで考えたか、どこで躓いているのか、を書いてくれ。
じゃなきゃスルー。
571 :
氏名黙秘:04/08/26 16:29 ID:6AxPKd5k
ここで答えてる人は基本書片手に一生懸命答えてくれてるんですか?
何も見ずに一年通してどこ聞かれてもスラスラ答えれるわけじゃありませんよね?
>>568 いや、宿題ではなくて、
司法書士事務所でバイトしてる友達から、至急調べて欲しいと頼まれたんですけど、
なにせ初学者なもので・・・。
小問1は、小問1単独で考えると、混同で消滅。
小問2が絡んでくると、消滅はしないのかなと。
ただ、その場合、BとCいずれに帰属するのかは、ちょっと・・・。
従たる権利として、C所有になるんでしょうか???
小問2は、小問1の権利にくっついて、存続するのかなぁ。
となると、Cに帰属???
おそらく、
Cの登記を代行することになって、
地役権がどうなるのか、
存続するのか、再度設定し直す必要があるのか、
地上権(賃借権)がどうなるのか、
勝手に賃借権の登記名義を変更しても良いものか、
が問題になっているんだと思います。
ちなみに、こういう事例の判例は、ないそうです。
そこの司法書士に聞けって突き返せ
>上級者の方、教えてください。
ここの連中は、「自称」合格者、「自称」中上級者だから、質問するだけ無駄だよ。
周りに、本物の合格者いないの?
>>574 そうですね。
もう少し考えて、わからなければ、そうします。
>>575 いません。
地方なもので、2ちゃんだけが頼りです。
>>566 意外とどれでも良くない
学者もそうだが、実務家も根拠条文にえらいこだわる
受領遅滞の効果なんだから当然413条
この立場は危険負担の規定のほかに、413により危険が移転すると解釈する
だから受領遅滞による危険移転で536とか出す奴は大間違いなわけだ
>>577 ということは根拠条文に争いがあるということなんですか?
413条について法定責任説をとると受領遅滞を債権者の過失とみるのは無理があるから、
536条2項はおかしいと思っていたんですが・・
結局、根拠条文は413条と534条1項でいいんでしょうか?
>>548-
>>550 干拓のスタッフになってくれ、
>>567 小問1 賃借権、地上権はいつ設定されたんだ?
小問2 で、Bは地役権の登記してたの?
てか、司法書士ならわかるよ、これくらい。わからなければ、もうその司法書士さん信用するな。
>>579 小問1 抵当権設定前です。
小問2 Bは、地役権の登記してます。
聞いてきたのは、司法書士事務所でバイトしている、書士受験生なのですが・・・。
それに即答できない僕も僕ですが・・・。
581 :
氏名黙秘:04/08/26 17:46 ID:x6r4E0ER
受領遅滞事例における根拠条文だよね?
ならば413条。
小問1 消滅する
小問2 存続する。C
受領遅滞は信義則上、債務不履行と同じだから危険負担が移る。
よって本質的には根拠条文は1条2項。
>>571 以前、レス褒められてノート写しただけです、って言っていた人いたけど2ちゃん基本書みて答えるってのは例外的だろう。
>>582 ありがとうございます。
小問1で消滅するとした場合、
小問2の地役権は、何を根拠に存続するのでしょうか。
地上権や賃借権は、
地役権の成立要件ではあっても、存続要件ではない、
ということでしょうか。
度々申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
すまん。漏れは記憶だけで書いてる。
あと、Cに帰属というのは、
地役権は人のためではなく、土地のためのものだから、
ということでしょうか。
すみません。よろしくお願いします。
甲はAを殺してAがいつも肌身離さず持っている機密情報が入ったFDを
奪おうと考え、実際にAを呼び出してAをピストルで殺したがその時に限って
AはFDを所持していなかった。そこで甲は普通の強盗に見せかけるため
Aの腕時計を奪って帰り際に時計を川に捨てた。
このような問題で不法領得の意思必要説を前提とした場合、
240後段の強盗殺人罪が既遂になることは有り得ますか?
普通に強盗殺人罪を既遂にしている解答例があったのですが・・・
>>588 ありがとうございます。
では、小問1で、
地役権や賃借権が混同で消滅するとした場合、
小問2において、
小問1の地役権や賃借権を根拠に設定された地役権は、
何を根拠に存続するのでしょうか。
地上権や賃借権は、
地役権の成立要件ではあっても、存続要件ではない、
ということでしょうか。
また、Cに帰属というのは、
地役権は人のためではなく、土地のためのものだから、ということでしょうか。
それとも、地役権の附従性から、ということでしょうか。
度々申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
>>589 強盗殺人罪の既遂時期は殺人の結果を生ぜしめたときとするのが判例。
強盗目的で相手を殺したあと、やっぱり気が変わって盗むのをやめた場合でも
強盗殺人罪は既遂になる。
>>583 な、こと言ったらどれも1条で解決・・・いいよな、楽で。
最近、勉強する気力が湧きません・・・
皆様は、こういう時は、どういうセルフマネジメントをしていますか?
俺はここのカキコを見て基本書当たって勉強してる
>>591 ありがとうございます。
納得できました。
事態を説明すると、
どうやら、友人のバイトする事務所の先生が、
銀行からこの質問をされて、
先生が、地役権が消滅すると答えるのを聞いて、
それは違うんじゃないの?と思ったことから、
僕に、調べて欲しいと頼んできたようです。
教えてくださった皆さん、
本当に、ありがとうございました。
国立大学でボヤ騒ぎが有り火を消そうとしている大学職員を
殴って気絶させれば公務執行妨害罪?
権力的な作用を有しない公務なので判例では傷害
うちの大学職員は鎧着てるんですが、それでもですか?
おれはぎふピンク二個レンジャーに一票
>>554 >>556氏も仰っているように、弁済の提供は履行遅滞責任からの解放ですね。
債務不履行の全責任から解放される訳ではないです。
>>555 110条で処理する見解も有力です。
例えば、京大の佐久間先生(『民法の基礎』252頁参照)。
>>566 >>578 >>577氏、
>>581氏が指摘の通り、根拠条文は413条そのものです。
つまり、「遅滞ノ責」に対価危険は含まれます。潮見先生お墨付きですw
>>584 うわ、漏れです……。
>>606 すげえな・・・ギフレンジャーと来たか。
こんな大学通ってるって知られたら俺なら生きていけないかもしれない。
>>606 かなり笑える。強烈だな
厨の「タフな法曹」というコピーもどうかと思ったが、
次元が違うな。
>>566 根拠条文はどうもその辺ひとによって別れているようです
僕はLECの柴田先生の授業をうけていますが、536条2項のがいいとおもう
といってました
また、Wセミナーのスタンダード100で回答者(合格者)は
「どっちにするか不明であるが、534条1項とした」とか
してました。
まぁ要するにどっちでもよいみたいです
ここは論点で「受領遅滞と危険負担」というところがあるとおもいますので、
そこをみればわかるかも
僕は
原則として債権者主義制限
→受領遅滞があるから修正
→536条2項
とかくことが多いです
612 :
氏名黙秘:04/08/27 08:00 ID:8szNpRMh
>>611 柴田はどれでもよいというが
試験委員はどれでもよくないです
前に言ったように、実務家、学者は根拠条文にえらいこだわる
君の論証は、受領遅滞の効果として危険移転ではないね
あくまで危険負担規定により移転させてる
理屈としては、受領遅滞の効果に危険移転を含めない少数説ということだ
筋としてはちゃんと通ってる。
ただし、受領遅滞の論証をし、その効果に危険移転を含めたら、論理矛盾
柴田なんて修習すら行ってないチョークゴロだからな(プゲラ
614 :
氏名黙秘:04/08/27 08:23 ID:8szNpRMh
なお、受領遅滞と危険負担の論点は
危険は危険負担規定のみで移転するのか(一元説。この場合の根拠は536条2項)
それ以外の規定でも移転するか(二元説)にわかれます
むろん二元説が通説です
そこで、具体的に何を理由に移転するかは
受領遅滞の効果とするなら413条
弁済の提供ならば493条です
413条の場合、受領遅滞があれば即危険移転です。要件効果の関係ですから
他方、一元説では、あくまで滅失が債権者の過失なのかが要件であり
受領遅滞はその判断要素にしかすぎません
すなわち、受領遅滞があっても危険移転がない場合をみとめる
両者は要件効果の関係に立たないとします
根拠条文をどこに求めるかは、理論構成にかかわるので、非常に大事になります。
どれでもいいという発言は、試験委員からすると、「私は法的素養が乏しいです」
という自白に近いでしょう。
>>614 おお!なるほど!
二元説で受領遅滞の効果とする立場は、危険の移転は受領遅滞責任(413条)だとするわけですか。
そして、413条で法定責任説をとると、弁済の提供と受領拒絶があればそれだけで法定責任として危険が移転すると。
ただ、一元説で法定責任説を前提とすると、債権者に信義則上の受領義務違反がある場合でもない限り、
滅失が債権者の過失であるとして536条2項を適用するのは困難ですよね。
判例も滅多に信義則上の受領義務を認めていないようですし。
結局、法定責任説を前提とした場合、二元説と一元説とでは危険移転の根拠は法定責任なのか過失責任なのかという点で
大きく異なり、危険移転の範囲も相当異なる、と考えたのでよろしいでしょうか?
616 :
566:04/08/27 09:07 ID:i7VYylUA
あ、すいません。
615は僕の書き込みです。
>>615 まあ、だから一元説ではなく、二元説が通説なんだよね
もっとも、一元説も、受領義務違反と、滅失についての帰責性は別だ
として、受領拒絶が故意、過失によるなら536条の過失を認めるので
適用範囲はそれほど異ならないみたいです
むしろ、受領拒絶が不可抗力による場合に、違いが出てきます
だから二元説に立つ以上は、受領遅滞を信義則上
債務不履行と同視して1U→536Uなんだろうが。
もっとも以下を補足すると
受領義務の有無というのは、債権者遅滞をかぶせるため(効果を生じさせる)の要件です
他方、一元説というのは、もともと債権者遅滞の効果から危険移転を外しています
だから、536条2項の義務違反を基礎付けるのには、受領義務は不要なのです
一元説では、危険がなぜ移転するのか、という危険移転の法的性質こそが重要となります
これも見解が分かれますが、支配可能性を基準とする場合は
弁済を受領すれば支配を得る可能性があった
ならば、故意過失で受領を拒絶すれば、536条2項の帰責性を基礎付けて良いだろう
となるのです
>>618 まだ居たの?
すべての条文は、信義則の明確化だから
民法上のすべてのあらゆる全部の効果は1条2項を根拠条文とするのかい?
とりあえず、ローの授業にちゃんと出ようね
お前馬鹿か?
二元説に立つ以上はって断わってるだろうが。
ママに目薬さしてもらえよw
>>621 けつぐらい自分で拭けよ
二元説は受領遅滞自体を理由にその条文で効果を生じさせる
わざわざ536条2項を経由させる必要は無い
君は413条には危険移転は無いと考えるのだね
すでに移転した危険をさらに移転させるのは不可能だからね
>>620>>621>>622 >とりあえず、ローの授業にちゃんと出ようね
↓
>ママに目薬さしてもらえよw
↓
>けつぐらい自分で拭けよ
かけあい漫才みたいでワラタ
625 :
566:04/08/27 10:11 ID:coDHELqs
>>619 一元説は受領遅滞中の滅失の問題を独立した論点と捉えるのではなく、
危険負担の一つの事例にすぎず、あくまで支配可能性の有無で考えるわけですね。
だから、一元説だとあくまでその基準で判断すればよく、受領義務がどうとか413条の責任がどうとか
いう必要はないと。
やはり二元説のほうが書きやすそうですね。
413条の責任は公平の観点から債権者に課せられた法定責任
→受領遅滞があれば危険を移転させるのが公平
→413条を根拠に危険が移転
こんな感じでいいですかね。非常に分かりやすいご説明ありがとうございました。
受領遅滞の規定って適当すぎるんだよな。
せめて効果くらいは明文で定めてほしいものだが。
よし、民法改正しちゃる
面倒だから全面改正で行くか
ヴェテという意味が初めてわかった。。
ヴェテ〜ヴェテナム戦争を戦ってきた老兵たち、
ヴェトと発音するより、テのほうが英語に近い。
ヴェテ〜ヴェテナム戦争を戦ってきた老兵たち、
ヴェトと発音するより、テのほうが英語に近い。
ヴェテ〜ヴェテナム戦争を戦ってきた老兵たち、
ヴェトと発音するより、テのほうが英語に近い。
633 :
氏名黙秘:04/08/27 21:07 ID:m+LYG1Vg
代理のところで
代理行為の瑕疵は代理人についてそれを判断しますが、例えば代理人が相手方に詐欺された場合
有効な代理行為であれば、当然にその取消権は本人に帰属すると考えて良いでしょうか?
634 :
氏名黙秘:04/08/27 21:15 ID:NP0Cs9CY
すみません、質問です。
弁護士資格を持つと、行政書士や弁理士、税理士などの資格も持つことが
できると聞いたんですけど、他に無試験で持つことができる資格は
何があるんでしょうか?
イエス
コマ士
スッチー食いまくり?
民法で質問です。
賃料を請求するのに登記を必要とするかという論点について、
判例は賃借人が第三者にあたるから必要であるとしますが、
いままでそのような答案をみたことありません。
全て、
「本来のあたらないが、2重弁済を防止するために登記を必要とする」
としています。なぜここは判例に立たない人が多いでしょうか?
また、判例に立たないとしても、第三者にあたらないという説明を
どのようにするのでしょうか。
177条第3者の定義書いてご覧。
当事者及び包括承継人以外の者で、権利者の登記けんけつについて主張するのに
正当な利益を有するもの
ですか?
( ´,_ゝ`)プッ
hahaha
質問です。
甲がAに自転車でぶつかり怪我をさせた。Aにはその保護者Bが
傷害保険(っていうの?)を掛けていて、被害額全額(5万円)保障された。
Bはそののち、甲から被害額全額(5万円)を受け取った。
@Bは二重取り出来るの?(請求権が別だからOKだと思うけど。)
A保険会社は被害弁済した甲に何か主張出来るの?
@うんできる
A契約関係ないから×
損害ないんじゃ?
>>639 両立・非両立の話とかシケタイにもあるでしょw
>>639 >>なぜここは判例に立たない人が多いでしょうか?
判例の構成は不合理だ、と考える人が多いから。
対抗問題っていうのは、「両立不能の権利関係」とか「食うか食われるかの関係」
とか言われるけれど、賃料請求の場合は、そういう関係ではないよね。
賃貸人は賃借人の法的地位を承認したからこそ、賃料を請求しているわけで。
だから、判例のように対抗問題にする人は少ない。
>>また、判例に立たないとしても、第三者にあたらないという説明を
>>どのようにするのでしょうか。
質問の意図が良く分からないなぁ。
判例の考え方に立たない(=対抗問題にしない)のであれば、
「第三者」(177条)云々の話は出てこないと思うんだけど。
>>644 B ―― 保険会社
|
|
A ―― 甲
>>Bは二重取り出来るの?(請求権が別だからOKだと思うけど。)
普通の傷害保険なら――つまり、損害保険方式を採らない傷害保険なら――
Bは二重取りできる。
損害保険方式を採用する傷害保険なら、利得禁止原則が作用するから
請求権代位されて二重取りはできない。
>>保険会社は被害弁済した甲に何か主張出来るの?
原則として主張できない。
ただ、損害保険方式の傷害保険なら、上記の通り請求権代位できる。
>>639 予備校が「非両立関係に限定する見解」を教えているからです
正直それ以上の理由は無いと思う
判例は
>>641だからね対抗関係になるね
予備校嫌いな試験委員だったら、判例で非予備校説というだけで
大喜びされるかも
司法試験やロースクールの論文や論述試験は
いわゆる論証カードを「暗記」していなければ
歯が立たないものなんですか?
>>652 バカ質問だが答えてやる
現行なら、理解したうえで、暗記してないと危険だな
理解しても、暗記してないなら、歯が立たない
バカローなら暗記でいける
>>651 あの判例は100年以上の歴史を持つ、基礎理論についての判断だよな
予備校は「司法試験は実務家登用試験です、判例、通説を覚えましょう」というのに
今でも非両立で教えてる点に、ご都合主義、矛盾を感じるな
654 :
644:04/08/28 08:42 ID:???
>>646 647 650 氏 ありがとう
保険関係が絡むと、どうなるのか分からなかったので。
>>639 「第三者」の定義 → 制限説(判定通説) → 賃料請求につき、登記必要説(「第三者」に当たる)
→ 対抗問題限定説(少数説) → 467条、478条適用説(「第三者」に当たらない)
別に何説に立とうがかまわないが、判例の方は覚えておかないと択一・口述で困ると思う。
>>639 答えになっているかしらんが、賃借人は登記の献血を主張する
正当の利益を有してるから。賃料の二重払いの恐れありというのが主な理由。
判例反対説は478で保護すりゃいいじゃんとするが、そうすると賃借人が善意無過失
の立証責任を負うことになる。それよりゃ、登記なんて簡単だからはよせーよとするのが
判例の考え。
656 :
639:04/08/28 09:03 ID:???
予備校は他のところでは判例の定立した制限説を
使いながら、この論点では対抗問題に限定する説を使うのですね。
177条の第三者の意義のところをみたら、制限説がのってるのでこの意義を
維持しながら賃借人は第三者にあたらないと考えているのかと思ったのですが。。
ありがとうございました。
>>656 >>177条の第三者の意義のところをみたら、制限説がのってるのでこの意義を
>>維持しながら賃借人は第三者にあたらないと考えているのかと思ったのですが
誤解の無いようにいっておくと、そういう風に主張する学説は少なく無いよ。
まあ、議論もいいけど、みんなと同じこと書いてれば、減点はされないよ。
659 :
氏名黙秘:04/08/28 17:35 ID:VOmXHpQ7
判例と同じ立場なら実務家からはウケよいかもな
とくにみんなが予備校説ならね。
みんなと同じ、つまり、偏差値50なら落とされるのが、論文試験のこわいところ
そこだけは守りということも
だよな
662 :
氏名黙秘:04/08/29 15:36 ID:hjDcwGSP
連帯保証人が債権者に対する債権を持ってるとき
債権者は主たる債務者への債権で相殺していいの???
ok!
664 :
氏名黙秘:04/08/29 15:59 ID:H/87NV4n
手形法のところで質問なんですが
約束手形の性質について、ほとんどの基本書で
設権性→無因性→文言性→厳格な要式性の流れで書いてあるのでしょうか。
一般債権以上に流通性を高めるために、原因関係と手形関係を切り離したのなら
性質を語る際のスタートは無因性からにすべきだと思うのですが・・・
よろしくお願いします。
それと、貨物引換証って呈示証券でしたっけ?
>>664 せ む も よ でアイウエオ順なんだよ。
667 :
氏名黙秘:04/08/29 17:22 ID:G6D5aaxS
今年大学一年生のまだ3,4ヶ月しか勉強してないほんとの初心者なんですがよろしくお願いします。
すじ道には問題の所在・主張・理由に分かれてるけど理由の部分がすぐ忘れちゃうんですけどどうすりゃ改善されるか
教えて〜な!!!
すじ道って何?
>>667 劣等遺伝子を絶やすため吊ればよろしかろう
>>667 覚えようとするな考えるんだ。(ヴェテ)
考えようとするな、感じるんだ(ブルースリー)
>>667 条文絡みの理由→許容性
だけはしっかり覚える
必要性は問題提起の裏返し。適当にかいとけ
ここはあんまり法学の素養と関係ないし
まじで
>>667の意味が分からない・・・新手の暗号か??
>>664 設権ゆえに無因とは言えても、無因ゆえに設権とは言えないから。
ただ、設権性と無因性の関係は複雑な争いがある。
漏れは詳細を説明できるほど、この箇所には詳しくない。スマソ。
↑いや、お前は十分頭いい
678 :
664:04/08/29 22:49 ID:???
>676
>設権ゆえに無因とは言えても、無因ゆえに設権とは言えないから。
確かにそうですね。そうすると、設権→無因という流れで説明しないといけないってことですね。
ところで、設権性の条文上の根拠はどこでしたっけ?
>それと、貨物引換証って呈示証券でしたっけ?
すみません、これも誰かお願いします。
新保の論文基本問題120選には呈示証券と書いてあるのですが
条文上どこにもそれらしいものもなく、弥永さんの基本書にも載ってなかったもので。
有価証券とはなんぞや?それをかんがえみ。
すみません!! パソコン詳しい方教えてください。
文章をダウンロードして印刷しようと思うのですが、
ある箇所からある箇所まで部分的に抜き出して印刷したいの
ですが、どのようにすればよいのでしょうか?
全部コピーされてしまうため、困っています。
お知りでしたら、教えていただけると助かります。
よろしくお願い致します。
選択して
選択した部分だけ印刷
を選ぶ
681さん、わざわざレスありがとうございます。
選択という表示は、どのようにして出すのでしょうか?
すみませんが、教えていただけると助かります。
あああっ!!それやっちゃうとプリンタこわれるぞ!!!
テキストかなんかにコピペしろよ
ありがとうございました!!
なんとか対応できました!!!
教えていただきまして、本当にありがとうございました!!!!!
>>678 設権性の条文上の根拠は無い。
根拠が無いにも拘らず、どうしてそのように考えられているかは、
寡聞にして知らない。ただ、手形が完全有価証券であることに争いは無い。
貨物引換証には処分証券性があるから(商法573条、776条、
国海運10条)、呈示証券と言えば呈示証券。詳細は江頭先生の『商取引法』。
688 :
氏名黙秘:04/08/30 12:23 ID:v9kMXEQV
「純然たる事実行為」って具体的にはどんな行為なのさ?
権利義務の効果を伴わない行為だろうが。
ありがとうございます。こんなことまで教えていただけて感謝してます。m(_ _)m
691 :
688:04/08/30 16:11 ID:2qekZwi7
>>689 だから、権利義務の効果を伴わない行為って、
たとえばどんな行為のことなんだよ?
シロウトにもわかるように例をあげてくれよ。
あんたらプロだからスッとわかるんだろうけどさ・・。
一般市民はそんなことさえわからねぇんだよ。
たとえば688が2ちゃんねるに書き込む行為とか。
道で踊るとか。
ちんぽをこするとか
>>691 スレ違い。ここは初学者質問スレです。
一般市民の方はお帰りください。
人を殴る行為は事実行為だが(意思表示を要素としてない)、709条
の損害賠償債務という法律効果を発生させる法律要件となる
>>691 権利義務発生の効果を客観的に伴わない行為
純然たる〜だとね
>>692-694 >>696 どうもありがとう。やっと意味がつかめた。
法律の本はすごい難しいね。こんなんバリバリ読むって、あんたらは神だな。
司法裁判員?なんか絶対なりたくねぇ。。
>>695 けっ、気取りやがって。なんのための法律家だ。
>>697 先生、そういう説明は一見親切ぽいけど、市民にはちっともわからねえんす。。
でもわかるように努力しますありがとう。
裁判官も市民です。
>>698 695だけど、そういう質問は他にスレが用意してあります。なのでそちらでどうぞ。
その方がまともなレスが帰ってくる可能性は高いしね。
あとついでにいうなら、このスレの人間の大半は法律家ではないですよ。
法律家≠法曹
司法試験受験生やロー生は法曹じゃないし法律家とも言わんだろ。
スレタイを100回嫁。
馬鹿の質問に自称中上級者の司法受験生が答えてくれるよ46
695の必死さがいまいちよくわからんのは俺だけ?
何で前田はあんなに必死なの?
いいじゃん、団藤で
多分、695と700は別人・・・他人のふりをして、煽るのさ・・・おれもよくやる。
俺もたまたま覗いて分かることなら、答えてるけど
>>694 >>695>>700あたりの自治厨曰く、質問の趣旨に添ったスレに誘導してあげるのが本人のためらしい。
分かる範囲で答えたったらええがな
まぁ、700が本人いうところの法律家ではない
ことはわかりました
そんなことよりも、俺はシロウトを自称する
>>688がなぜ「純然たる事実行為」なんて
言葉を質問してきたのかが知りたい。
713 :
氏名黙秘:04/08/31 00:39 ID:SfVjSX0X
すみません!この○×問題を教えてください
1・日本の民事訴訟では、二重訴訟の状態が生じた場合、後訴は棄却される。
2・日本の民事訴訟では、黙秘権が保証されているので、
訴訟で黙っていても不利益に取り扱われることはない。
3・アメリカ同様、日本においても懲罰的損害賠償を命じる判決が認められている。
4・通常、XとYの間に仲裁契約がある場合、仲裁人Zがした仲裁判断にXとYは
不服を申し立てることができない。
5・国際的な民事紛争についても当事者間で管轄裁判所を合意することが認められている
とするのが通説・判例である。
ああ、すいません。それはですね。
司法試験の勉強してる彼女に迫ったら、
それは、婚約をする気があるのか、
たんなる純然たる事実行為なの?って聞かれたんです。
>>713 ○と×の数(×は一つだけとか)を言っておくのが礼儀
>>715 すみません・・・
でも、答えがどこにもないんですよ
だからここで聞きました
718 :
氏名黙秘:04/08/31 01:14 ID:SfVjSX0X
>>717 なんで5問しかないのに○が6個なんですか・・・
719 :
氏名黙秘:04/08/31 01:38 ID:SJP5y9Xn
ちょっとおばかなお医者さまが、「私文書」「公文書」の違いについて
持論をぶっちゃけてます。
訂正を何度もカキコしたのですが、余計にへそまげてどうしようもありません。
台風の夜のつれづれにお相手してあげてください。
それとも漏れの考えが間違っているのでしょうか?
おいしゃさま引用
公文書と私文書というのは何が違うかと言うと根本的には「要求される内容
の正確さや信憑性」が違うということ
公文書は原則「事実が書かれている」と想定されており
私文書は「嘘や間違いが書かれていて当然」とみなされている
おいしゃさま引用終わり
ttp://society3.2ch.net/test/read.cgi/hosp/1092199494/208-
医者に刑法各論で勝ったからと喜ぶなよ。奴らも生物と化学と英語以外は無能だ。
>>720 勝って喜んでいるわけではないんです。
漏れもしがない勤務医。漏れのところでも上記のお医者様のように
むちゃくちゃな法律論議をする先生が多くて困ってるんです。ぐすん。
>>719 内容以前に日本語があまりにひどすぎて読む気がおこらないね。
まあ、私文書の無形偽造は原則不可罰だけど、
例外的に医者だけは罰されるってことがわかってりゃいいんじゃないの。
>>721 あ、そうなんですか?
しかし僕には
>>719がそれほど間違っているとは思われませんが。
「嘘や間違いが書かれていて当然」とみなされている
このへんは表現としてはどうかとは思いますが、信用性の程度が
公文書より低いので、内容を偽っても刑法犯にはとわれないというのは
間違ってはないと思います。
ただ、人の名前を勝手に使ったときは(作成名義を偽る)、
私文書であっても罰されます。
文書の作成者に責任追及ができるかどうかの違いですね。
>>713 ローの宿題かい?ローで大事なのは、宿題、課題をこなすことではなく
新司法試験に合格できる実力を養成することだよ
この程度のことを調べないで(どこにも載ってないというのは嘘)何しに行ってるん?
君の3年後の競争相手、現既習者はこの程度の問題は3分で答えるよ
一応
×××○、最後だけ保留(国際民祖はやってない)
>>722 >例外的に医者だけは罰されるってことがわかってりゃいいんじゃないの。
160条によって規定される文章〔診断書その他〕だけじゃなく、診療録〔=カルテ〕もなんですか?
某お医者様は、ソース出さずに
>カルテは法律上は「公共性の高い私文書」であり「公文書に準じた」扱いをされる、となっています
とおっしゃってますが、このような法律ってあるんでしょうか?
「公共性の高い私文書」って言うのもなんだか奇妙ですが・・。
俺も、719での医者の言い分はそれほど間違ってないと思う
立法論として、同じ文書なのに、なぜ公文書と私文書では処罰が異なるかといえば
内容真性への信頼の違い、が根本だろう。
医者だけに、なにげにポイントついてるね
噛み付いてる
>>719自身が恥ずかしい
>>725 法律の解釈の細かい点については、色々いう気は無いが
>公文書と私文書というのは何が違うかと言うと根本的には
>「要求される内容の正確さや信憑性」が違うということ
に変な点はない
728 :
氏名黙秘:04/08/31 02:41 ID:Mr90bzwY
2年合格ってキビィの???
>>728 厳しいというか、運と才能の世界。無論努力は大前提
730 :
氏名黙秘:04/08/31 02:44 ID:Mr90bzwY
731 :
氏名黙秘:04/08/31 02:45 ID:+VvuEtRS
質問
どうして司法試験の範囲で、商法については保険と海商法は
はずされているんでしょうか
733 :
氏名黙秘:04/08/31 02:47 ID:+VvuEtRS
もうひとつ
起訴前弁護って東京ではやってますかね
735 :
と:04/08/31 02:48 ID:???
>>719 君が正解。公文書と私文書につき、たしかに、社会一般からする、信頼性の度合いに差があるが、それは本質的な差異ではない。
>>725 160条で診断書等の虚偽作成が罰せられるのは私文書だけど
公共性を有するなどの理由で重要な文書であるから。
「公共性の高い私文書」は別に奇妙でもないと思うけど。
つーか、お前あまり法律詳しくないでしょ?
相手の方が確実に理解してると思われる。
現に、
>>719の部分に関しては相手は正しく、お前は間違って理解してたわけだし。
ここは司法試験板であって、法律を知らない医者を相手する場所じゃないから
そろそろ退散してもらいたいんだが。
じゃあ何が本質的な違いなの?
私文書の無形偽造は犯罪とならないのはなぜ?
>>736 いや、それが本質的な差異だと思うけど。
作成名義が公務員か否か、っていう区別の根元にある実質的な根拠は信用性の差異。
それゆえ両者の区別が合理的根拠に基づくものとされる。
>>738 ・処罰規定がない
・処罰に価しない(とされている)
法学では ・処罰に価しない(とされている)
この部分の根拠にあたる部分を 「本質」 と呼ぶのですが???
あたままいっちんぐ?
743 :
740:04/08/31 03:56 ID:???
2行目に対してのレスだが何興奮してるの?
プ
じゃあついでに1行目の質問にこたえていただけないでしょうかー?
719=736で740?
他板にのりこんで、得意なはずの法律の議論で医者に打ち負かされた
司法試験受験生に見えるのは漏れだけだろうか?
全然どうでもいいが、
>>741>>742の呆れっぷりはなんか笑えた。
「あたままいっちんぐ?」って。
まあ、その気持ちはよくわかるが。
なんかあったのか?
絡まれてるが
あなた736ではないの?
じゃあ全然いいんだけど。
本質的な差異は信用性の差異じゃない、っていうならば
何が本質なのかこたえてほしいんだけどな〜。
そういう学説もあるのかもしれないし。
まず基本。刑法の謙抑性。できる限り処罰しない。
公文書=すべての人が使う
私文書=特定の人が使う
信用性が高いからじゃなく信用性をホゴする必要性
が高いから処罰するのれす。
>>749 ふーん、なるほどね。
そういう説もあるのか。
前田説かなんか?
まあ、>刑法の謙抑性
これはどの説によっても当然の理由だけど。
なんにせよ 719が正解 とかいえるものじゃないと思うが、
まあどうでもいいか。
>>749さま
非常にわかりやすい説明ありがとうです。
目の前の霧がすうーっと晴れました。
なるほどです。
某お医者様の言う「公共性の高い私文書」という言葉は、
「信用性を保護する必要のある私文書」といえば一部なるほどといえます。
しかしそれも明示的に法律上に書かれているのは〔刑160条〕診断書、死亡診断書等
の文章であって診療録については、一般の私文書以上の扱いを求められる
ことはないようですが・・・どうですかね。
味方が現れたらいきなり出てきたな、おい
個人的には
>>749の「すべての人が使う」事に加え
公文書は「認証」の役割を担う場合も多いので
両者あわせて『高い信用性の保護の必要性』があるんでしょ
裁判に持ち出されれば、内容虚偽の公文書は危険な存在になる
肢別本で
「湖上遊覧船の乗客が水中に落としたダイヤの回収を依頼された潜水夫は、
湖底でその指輪を見付けたが、依頼主には見つからなかったと言い、
これを自己のために領得した。窃盗罪が成立する。(50-48)」
で正解が○になっていました。
欺いて指輪の引渡し債務を逃れているので、
窃盗罪ではなく、詐欺利得罪になりそうですが、
間違いでしょうか?
>>753 判例を探してごらんなされ
占有は依頼人にあり、潜水夫は、占有を侵害して移転せしめた
詐欺利得はそれに吸収
>>754 勉強になりました!!!ありがとうございます。
>>751 「診断書」ってのは、「診断書」っていう名称の文書をさすわけじゃなくて、
もっと国語辞典的な意味で使われてると思うけど。
医者の間での「診断書」と「診療録」ってのは全然違うのかもしれないけど、
一般的な意味においてはどちらも「診断書」に含まれるという可能性もある。
法律の文言は必ずしも字義通りに解釈されるものではないよ。
民訴です。
反訴するのにも普通の訴え提起と同様の手数料(印紙とか)がかかるんですか?
司法書士にきいたほうがいいんじゃない?
>>758 民事訴訟費用等に関する法律、およびその別表を見てみてはいかが?
761 :
氏名黙秘:04/08/31 20:54 ID:1jPRW+8i
刑法の質問です。
中止犯における任意性を判断するのに、一般人ならば当該事情のもとでは
その犯罪を中止しないだろうといえる場合に任意性を否定する学説をとった
場合に、強姦しようとした者が、手に付着した血痕を見て驚愕のあまり
強姦をやめたという事例において、中止未遂となっているのですが、
一般人ならばこのような場合、犯罪を続けるものなんでしょうか?
教えてください。
>>761 これから強姦してやろう、っていう場合に血が出た
くらいでやめるのは通常考えられない。そういうことだよ。
でもたしかにあれだな、一般人なら血を見たら驚愕してやめるんじゃないの?
一般の強姦魔なら、血くらいでは中止しないのでは?
>>751 診療録は、医師法第24条で義務付けられた文書で、その違反に対して
罰則もついている。一般の私文書と同列に扱うほうが無理があるだろう。
ただ、法律的に記載の義務とそれに対する違反しかないため、虚偽記載に
ついて直接的に罰することができないのが現状。
このため、東京女子医大病院事件では、他人の診療記録の改ざんに対して
は私文書偽造が適用されたが、自分で診療録を改ざんした医師は、その部分
について罪を問われなかったはず。>判例確認してみ
>765さま
診療録を遅滞なく記載することついてはなるほど医師法24条で述べられているが、
それと診療録が私文書以上の重要性、正確性、真作性を持つということに直接的に
は結びつかないようにおもいますが。
医師24条は確かに罰則もあるけど、これによって裁かれた判例はないと思うけど、
どうなんでしょうか?〔民事の争点になったものは多々あると思いますが〕
診療録が、一般の私文書、たとえば何十億の契約書なり数億の健康保険証書と何
が違うかというとかけられている労力も価値もあまり変わらないどころか、診
療録のほうが数倍劣るような気が・・・。
実際の現場では、診療録は殴り書きの字で書いた医師個人の覚え書きにしか過
ぎないことがほとんどでつ。
それでも、「一般の私文書と同列に扱うほうが無理があるだろう。」なの?
東京の女子医の事件の件、ご説明のまま理解すると、「一部の診療録の偽造は
私文書の偽造として罪を問われたが、そうでないものもあった。」と読めます。
つまり「一部において診療録=私文書と認定、ほかの部分においては診療録=私文書
以下の扱いを受けた〔改ざんしても無問題という程度〕」と取れますが、それでいいの?
>>766 刑法における文書というのは、裁判の場に証拠として出てきたときを想定しているのだが?
無印の契約書なんか出てきてもあまり信用されない
他方、有印私文書は決定的。そこで有印においては別段処罰の道がある
カルテはどうだろう。医師の現場では殴り書き程度でも
裁判に出てきたら決定的(他に良い証拠がない)ならば
何十億の無印の契約書と比べ大きな違いといえるだろう
719=721は、自分が正しいことを立証してくれるまであきらめないつもりかな
もともとの議論が、公文書と私文書が区別されてる理由だった
(この点につき、医師(719の噛み付き対象)が間違いだと騒いでたはず)のに
今ではカルテが診療書に該当するか、という、最高裁判事でもちょっと悩みそうな
司法試験受験生じゃ手におえない問題に固執してる。
こういうのを基地外というんだろうな
>>766 君は質問がしたいの?それとも自分の正当性を主張したいの?
前者なら回答者に対してきちんと返答すべき。
あと、質問内容をきちんと整理して。
1つの質問について決着をつけないまま次の質問に行くのは最悪の行動。
どれについて答えがほしいのか理解できないから。
後者ならスレ違い。ただちにお帰りください。
関わらないでおこうw
誤解も解けたようだし
771 :
初学者:04/09/01 03:15 ID:op7tlVje
刑事事件を起こした後の逃走も、要件を満たせば、
失踪宣告ができるのでしょうか。
出来る場合、何か不都合はないでしょうか。
あと、失踪者があらわれた場合、本人は取り消したくて、
利害関係人は取り消したくない場合というのがあると思うのですが、
その場合の処理はどうなるのでしょうか。
よろしくお願いします。
>>771 失踪宣告の効果は「私法上の法律関係」の変動。
なので刑法上の公訴時効等には何ら影響はない。
取り消しについては、本人か利害関係人のどちらかが申立てれば、
他方が反対の意思を表明してても取り消せる。
つまり、たとえ本人が反対してても利害関係人は取り消せる。逆もまた然り。
773 :
初学者:04/09/01 03:37 ID:op7tlVje
774 :
氏名黙秘:04/09/01 03:54 ID:73J1nPa+
六法について教えて下さい。
何か色々(試験用六法、判例六法・・)あるようなのですが、
どれを使えばいいのでしょうか?
判例知識があまりないので、判例六法が良いかなと思ってるのですが。
じゃあ俺は法律知識があまりないから六法全書を買おうかな。
法律やるからには6法全書は必需品だよな。
俺は太り気味だからコンパクト六法買ったよ。
>>774 現行なら試験六法つかいなさい。
それよりもローいきなさい。
六法なんて消耗品なんだから一番安いのかっとけ
文庫六法
民法が口語化されそうだから、安めのを買ったほうがいいかも。
三省堂の新六法は、刑訴規則や民執等が全条文載ってないので避けるべし。
全部分析・説明させるつもりか?
これって一般的効力説か個別的効力説かの問題なのかな。
新聞ではそう解説されてたけど、一般的効力説か個別的効力説かで一義的に結論が出るもんじゃないような気がする。
判決読んでないのでわからんが、個別的効力説からでも導けそうな気がする。
だな
効力が当事者以外に及び、
しかも過去の確定判決にさかのぼるとすれば、
大きな混乱を招きかねない。
だな。
ウンコなの?ねえ、どうなのよ?
だな。
損失補償に関する説明として、最高裁判例の趣旨に照らして適切なものを選べ
A. 消極目的の財産権規制の場合は、損失補償請求権は成立しない
B. 憲法29条3項にいう「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立する
と考えられる価値に基づき合理的に算出された相当な額をいう
自分は完全補償が原則で相当補償は例外とするのが
判例の趣旨と考えたのと、Aの記述を何かで読んだ記憶が
あったのでAを選択したのですが
どちらが正しいと思われますか
>>792 宿題か?
損失補償請求は請求権当然発生が最高裁判例だから,
どんな規制だろうが補填に足りなければ請求できるよ。
>>793 そうだったんですか
ありがとうございました
宿題ではなくてローの入試です
ふうううん、がんばりなよ。
窃盗と占有離脱物横領で形式的な重なり合いがないとすると、
形式的な重なり合いがある構成要件てどれとどれのことでしょうか?
殺人と過失致死
傷害と暴行
とかそれくらいですか?
797 :
氏名黙秘:04/09/02 00:34 ID:af2PHJvV
>>796 香川説や弾道説だとそんなもんだな
でも違うんでしょ?
同じ形式的な重なり合いがある場合に故意を認める説の中で、更に分かれるのでしょうか?
>>800 俺も勉強不足なんだけど、形式的な重なり合いを基準にしてる説って
具体的にはどんな説?
「形式的な重なり合い」がポイントだろうから、うまいこと答えられそう。
>>792 俺も余裕でB。
Aは通説らしいが判例は明言してない。
他方、Bは明言している(最大判昭28.12.23)
1998年、債権者だった男性の申し立てを受け、裁判所が配達日を指定したうえで、
債務者側に差し押さえ命令を発送したが、郵便局員のミスで指定日より約3週間早く
届いてしまい、90万円が回収不能になった。
2002年の違憲判決に関連して大阪高裁が出した決定に関する読売の記事なんですが
2行目3週間早くとあるのですが、3週間遅くじゃないと意味がつながらない機がするんですが
弁護し だと 芸能人食いまくれますか
彼女に、どこそこにある俺のマンションやるよ、と言った場合
書面によらない贈与として取り消しできますか。
それとも占有改定による引渡しが終了して取消不可ですか。
まあ、心裡留保ではない(贈与として拘束力あり)なら
取り消させるのが適当な場合(なお再考の余地認める)なら書面によらない贈与
そうじゃないときは占有改定による引渡しが終了かな
あとは事実認定のお仕事です
これ、自然債務じゃないだろ
実際にあった相談で頭を抱えているのです。受験生のアドバイスを!!
(事案)
@AはBと甲建物の賃貸借契約を締結した(Aが貸主)。
AAの代理人CとBの代理人Dは甲建物の賃貸借契約を締結した。
B@とAの契約内容には齟齬がある。
C@とAの契約締結の先後は不明。
以上の事案で、矛盾する契約内容の実体法上の効力。
宿題は自分でやろうよ。
>>811 こちらは和解案を提示しているから、相手がそれを承諾すれば
問題ないのだが。ちょっと気になって。
先後不明なら裁判やった方が負けるんじゃないの
>>813 まあ、被告に有利な内容の契約が成立したものとされてしまうかもね。
では、同時に締結されていたらどうかな?実際、日付は同じなんだよね。
Cが詫び入れてくるの待てば?
先にやった方が有効に決まってるじゃん。
>817
私は、契約締結の先後がはっきりしているのであれば、後の契約が
有効と解釈しています。
疑問の確信を述べると、同一人間で、矛盾する内容の契約が
同時に締結された場合の契約の効力ということなんです。
両方の契約の(矛盾しない)共通部分のみ有効じゃね?
>.810
実際に起きた話しで契約締結の先後が不明ってのも妙だな。
まして、齟齬がある契約に同一の代理人たちが契約を結ぶか?
自分が考えた問題だろ?
。
821 :
氏名黙秘:04/09/02 10:45 ID:i3P3RPYp
受験生の父親甲が国立A大学で受験問題を担当しているB教授の
助手である乙に「B先生に50万円渡して試験問題をこちらに流すよう
頼んでくれ」と50万円を渡したが、乙はB教授の研究室から
試験問題を盗んで甲に渡し50万円を着服した。
この場合、乙に対する贈賄罪は成立しますか?
>>822 条文読んでもまだわからないなら、どの辺りがわからないかを
具体的に示してから再質問してください。
197条「賄賂を供与し」たから成立するってことですか?
助手って公務員なの?
「文部科学教官助手」だったからな。
昨年度までは公務員。
乙さんは一応公務員という設定で
828 :
810:04/09/02 18:12 ID:???
囲繞地所有者と袋地所有者って別人ですか??
囲繞地って周りを囲まれて公路に出れない所のことですよね?
囲繞地=袋地じゃあないんですか・・・。教えてください。
逆だ…袋地は囲繞地に囲まれて公路に出れない土地
831 :
829:04/09/02 18:43 ID:???
袋地を囲んでいるのが囲繞地ですか。なるほど、よくよく考えたら
囲繞地通行権って言うぐらいなんだからちょっと考えればわかりますね。
どうもすいませんでした。
>>832 するかしねえか聞いてんだよ!コラ!
てめえ、どうせ現行ヴェテだろ?
>>832 試験問題をかっぱらうことはそもそも公務じゃないから
贈賄罪の問題にすらなり得ないということでしょうか?
抽象的危険犯
>>835 その考え方でいくと、警官に金払って犯罪を見逃してもらった場合、
犯罪を見逃すことは公務じゃないから贈賄罪の問題にならないことになるね。
>>839 意味通じるよ。
期日指定したなんだったら早くても遅くても指定期日にはたつできなかったんだから。
早く着きさえすればいいってもんじゃないからね。
いや、なんで90万円が回収不能になったのか?ってことだろ
民事訴訟法の裁判上の自白についての質問です。
「自己に不利益な事実とは何か?」という論点でよく例として
出される事例のその後の処理がよく分からず、質問致しました。
【事例】
賃金返還請求訴訟において、原告が、弁済期は平成6年9月1日と主張。
それに対し、被告がその弁済期を認めた上で、消滅時効を援用した。
そこで、原告は改めて、消滅時効にかからないように弁済期は平成7年9月1日であったと主張。
この場合、判例が採用する証明責任説だと、弁済期の証明責任は
原告にある以上、原告の「弁済期は平成6年である」という主張には
自白は成立しない、とされています。
その為、弁済期の変更は単なる主張の変更に過ぎない、と説明されます。
【質問1】
しかし、被告側から見れば、被告が弁済期を認めた発言は自白そのもの
ですから、そこで自白は成立します。従って、第2テーゼより審判排除効が
発生し、もはや弁済期については、原告が主張を変更することはできないの
ではないでしょうか?
【質問2】
また、この弁済期の変更は、禁反言の原則に抵触し、許されないのでは
ないでしょうか?
>>843 失礼しました。質問事項だけで書き込んでしまいました。
どなたか、お手数ですがご教授頂ければ幸いです。
故意の成立を阻却しない、
なんてこんな言い方があるのか福田!
846 :
氏名黙秘:04/09/03 17:28 ID:3OmrWrSe
出先の携帯からカキコなので裏はないですが
自白が錯誤に基づくなら主張の撤回が認められるかな
そうでないなら、撤回は不可かな
あるやん。行為時に成立した故意が
事後的判断で阻却されるか問題だったが、されなかった
そんだけ
>>846 被告側の自白は錯誤に基づくものではないので
撤回は問題にならないように思えるのですが……。
携帯からわざわざご教授頂いてありがとうございます。
851 :
氏名黙秘:04/09/03 18:23 ID:mJ8dbRzs
おねがいしまつ
シケタイに、所有権は消滅時効にはかからないが取得時効にはかかる
という内容が書いてありましたが、これって矛盾しませんか?
たとえばAがBの土地を20年占有してたらAの所有権はなくなりますよね?
Aの所有権はなくならねぇだろうが!
>>851 ほんとうに初学者さんですね。
消滅時効というのは、自分が権利を行使しないゆえに、
その権利を失ってしまうということです。
土地の所有権は誰にも占有していなければ、全く使わなくても
100年たってもなくなりません。
Bが土地を20年占有していたらAの所有権がなくなるのは、
消滅時効にかかるからではありません。
土地の所有権は一人にしか認められません。
Bに所有権が認められる反射的効果として、Aの所有権が
失われるだけです。
それは所有権をAが原始取得することの反射として(一物一権主義)
Bの所有権が消滅するだけ。Bが所有物をずっと放っておいても他のものが
その物の所有権を取得しない限り消滅時効に掛かることは無い。
855 :
854:04/09/03 18:28 ID:???
完全にかぶった。
>>854 ププ
無駄なカキコご苦労。
君のが要領を得てるが。
854が正しい。
占有したのはAだから。
>>857 ウルセー馬鹿。
本試験でAB逆に書いても合格するんだぞ!!
ちがうじゃん。
851たんの問題文がまちがってるんじゃん!!
>>852はそういう意味か。
860 :
854:04/09/03 18:32 ID:???
>>843 君の問題意識が有力説の判例に対する批判そのものじゃないの?
基準の明確性を追求するか、妥当性を追及するか。
判例からは自白は成立しません。
場合によっては信義則で封じられるでしょう。
>>850 個人的には
>>822の事案では贈賄罪は成立しないと思う
あの事案では「Aお金をもらう」「B試験用紙を」「c盗む」事が問題となる
Bについては偽計業務妨害罪で捕捉できる
Cついては無論窃盗罪
問題はAについてなんだけど、これを贈賄で捕捉することは
業務関連性の枠を希薄化するので難しい
むしろ、この部分も着服に注目し、他の罪で捕捉する方が良いんじゃないかな
>>861 判例でも、被告が援用すれば自白が成立じゃない?
>>862は「業務関連性」ではなく「職務関連性」だね
偽計業務妨害については、まだ入試を行ってない段階では未遂かな
色々な構成はあるだろうが、盗まれたという状態を知らない、という錯誤状態を
利用する不作為による偽計と構成する。この場合、窃盗と併合罪になる
866 :
851:04/09/03 18:46 ID:mJ8dbRzs
853,854どっちもありがとう
言葉の意味がわかってなかった・・・
やっぱり定義は一字一句はっきり覚えるべきだよね
読めばあぁそうだと思っても書けといわれるとできない
これじゃ論文合格なんて夢のまた夢。
>>866 いや、定義を記憶とかいうレベルの問題じゃないですよ・・・
シケタイでいいから何回も読んでもう少しきっちり理解してください。
>>これじゃ論文合格なんて夢のまた夢。
ここらへんが特にね
870 :
851:04/09/03 18:51 ID:mJ8dbRzs
ついでにもういっこ質問
占有についてだけど
シケタイの占有の節の最初に 占有=所持+占有意思
って書いてあるんだけど「所持」も「占有意思」も
どっちの言葉も二度と出てこなくて
その代わりに同じような意味で「他主占有」と「所有の意思」
という言葉が使ってあるんだけど、これらは同じ意味と思っていいですか?
独学なのでこういう基本的なところでつまづくと勉強が進まなくて。
>>870 そう。
細かいところ拘らずザクっと何回もまわして。
それかもっと簡単な本、魔骨の民法入門とか読むか。
このレベルでつまづくようじゃ、独学はおすすめできないけど。
かつては占有意思が要件とされたが、
現在はその意義は限りなく薄まって、
所持があれば占有が認められる。
他主じゃない、自主だ。
まあ、シケタイを使うなといいたいがな
占有権の発生要件が「所持」「占有意思」
その所持の状態は「自主占有」じゃなきゃだめ
まあ、これらは同じ意味と思っては駄目です
論文合格を夢見る資格すらないです
>>870 所有の石と占有の石は違う。
(占有=所持+占有意思)+所有の石=自主占有
>>863 いや、一瞬そうかと思ったけど、違うくないか?
Aが証明責任負うんだから、自白の効果としてBは拘束されても
A自身も拘束されんの?
というか相手の証明責任負う事実を援用ってのがちがうんじゃない?
>>872>>875 あ、そうか。
自主占有云々以前に占有の意思ってのが必要なのか。
司法試験にはどうでもいいことだな。
879 :
851:04/09/03 19:02 ID:mJ8dbRzs
みなさんどうもありがとう
質問にも答えてもらって、厳しい事言われて
ケツたたいてもらって一石二鳥
とりあえず今はシケタイ読みながら後ろの
論証カード暗記してるところです
また聞かせてもらうのでよろしくおねがいします
勉強法が最悪。
論証カード暗記なんてしないでいいから。
暗記はひととおり基礎事項理解してからにしてください。
大学受験の感覚で勉強してると、択一すら永遠に受からないよ。
881 :
851:04/09/03 19:14 ID:mJ8dbRzs
>>860 えっと、いちおうシケタイは軽く一周して今二周目なんだけど、
だいたい全体の流れは一通りわかってるつもりなんだけど
2回目読み返してみると、たとえば物権法なら物権変動とか抵当権とか
一番大事で分量があるところの論点を忘れてる(というよりぜんぜん
理解できてなかった)ことが多いので
このままただ何回もぐるぐるまわすより、論点覚えてしまったほうが
早いだろうと思ったんだけど間違ってますか?
882 :
851:04/09/03 19:15 ID:mJ8dbRzs
理解して無いというか理解できないんじゃないの。
失火責任法について素朴な質問です。
1条だけなら、民法改正して「709条ノ2」を挿入すればよかった
だけに思えるのですが、なぜわざわざ別の法律なんでしょうか?
>>881 完全に間違っています。
その段階で意識して覚えることには何の意味もありません。
理解できてれば自然に頭に入ってきます。
1週2週間位のペースで3回くらいは回してください。
あとは論文の問題集を買って、問題と答えをよく読んでください。
記憶はそれからの作業です。
君のやってるのは論点論証ブロック丸暗記という合格から
一番遠い方法です。
失火責任法自体の改正が予定されてたからだろ。
立法者の美学だよ。
>>885訂正
>一周に2週間ね。
とにかく広く、浅くとも全体像を早く見渡すこと。
そして各法のイメージをなんとなくつかむこと。
最初はコレに尽きる。
俺もシケタイ独学でやったよ。
1年目で択一合格。
使い方さえ間違えなきゃ、シケタイが悪いということはないと思う。
>>881 やばい・・・。
今時、論証カード暗記は・・・。論点多いところとか・・・。
早い時期に指摘されてよかったな。
もはや、べテになることすらできない時代に。
一回本試験の過去問見てみるといいんじゃないかな。
論証カード貼り付けて解ける問題かどうかわかると思うから。
みんな全然知らない論点を現場で必死で脳味噌絞って解くんだよ。
論証パターンが基礎です。
楷書から行書へ進むように、
はじめは論証パターンからはいるのがいい。
>>888 シケタイやって一年めで択一合格ってのは
かなり頭のいい人だと思います。
>>892 いえいえ、運が良かっただけですよ。
シケタイにリーガルマインドはないですが、とりあえずの
インプット教材としてはそう悪くないんじゃないでしょうか?
どこの予備校本でも同じようなものだし、僕は知らないけど、入門講座も
似たようなものじゃないですか?
かといって初学者に基本書もお勧めできないし。
本当に頭のいい人ならともかく。
894 :
初学者:04/09/03 20:13 ID:44bD8CPZ
民法、法人に関して、「登記は対抗要件」、
ということのイメージがわかないのですが、
具体的にどういうケースがあるんでしょうか??
895 :
氏名黙秘:04/09/03 20:51 ID:H9LUkx7n
Aが自己の乙債務の担保として乙土地にBのための抵当権を設定し、Bがその抵当権の登記を備えた後
AがCに甲土地を売却した場合、Bの抵当権はAが得た代金債権に物上代位するのでしょうか?
それともCは甲土地に抵当権が付いていることを認識できたのであり、不測の損害は被らないため
Cが物上保証人となる形で抵当権の負担付きの甲土地を買い受けるのでしょうか?
後者は捻くれすぎているような気がしますが、どちらが妥当でしょうか。宜しくお願い致します。
>>877 >>843です。第2テーゼと179条により、審判廃除効および
証明不要効が発生するので、自白者のみならず自白の相手方も
拘束するのではないのでしょうか?
>>894 CがAから家を買っても登記しとかないと
Cから同じ家を買ったBに負ける
>>895 学説は物上代位できない、というのが通説
なお我妻先生は、物上代位できるが、立法論としては出来ない方がいいと言う
その事案で、Cは抵当権の負担付きの甲土地を買い受けるのが民法の原則です
代金への物上代位を認める認めないに関わらず、これは変わりません
>>898 「法人に関して」を見落としてるんでは。
>>898 法人に関してだから,
主務官庁の認可:成立要件
登記:対抗要件
ってことじゃないの?
法人のいろんな定めを第三者に主張するためには単に法人を作る
だけじゃなくて登記しないと駄目ですよってことだよ。
ちなみに商法では登記が成立要件。
>>899 あ。そか。せっかく取締役会で代表取締役を蹴落としても
登記しないと対抗できないね
>>902 民法ですぞw
からかうのもほどほどにしなさい!
>>895 2つの考え方がある。
1つ目は、抵当権の追及効があるから、物上代位はできないという考え。
もう1つは、追及効もあるし、物上代位もできるという考え。
条文をそのまま適用すれば後者の考えだが、抵当権の場合には追及効があるから
物上代位を認める必要がないと考えれば前者。
>>903 だって「わかりました!」ってこないんだもん
>>894 許可が登記前の法人Aと自然人Bが、自然人Xから不動産を譲り受けた。
Aが所有権移転登記を備えて、Bに所有権を対抗できると主張。
そもそも、権利能力の取得を第三者に対抗できない以上、Aが所有権の取得を
第三者に対抗できない。でいいんじゃない?
おそらく、何を第三者に対抗できないのかを理解していないのでは?
909 :
初学者894:04/09/04 00:44 ID:LiCGd538
わかりました!ありがとうございます。
>>906 おそらく以下、そのとおりです・・
910 :
氏名黙秘:04/09/04 01:45 ID:keXfF7Bi
LECの「干拓」って何のことですか?
>>910 「かん」と「たく」であらゆる検討をしてから聞け
912 :
氏名黙秘:04/09/04 01:49 ID:keXfF7Bi
完成択一ですか?
なんか本の名前っぽいですがわかりません。
株主の議決権行使の法的性質ってなんですか?意思の通知?
まじめな質問なのであげます。
20回ヨミマスタ、がなにか?
918 :
氏名黙秘:04/09/04 09:02 ID:SpJDpbUX
先輩方のお力をお借りしたく参上しました。
特定物売買において、
契約締結後に売主の責に帰すべき事由によって目的物に瑕疵が生じ、
そのため買主が受領を拒絶した後に
目的物が滅失した場合の法律関係はどうなるのでしょうか?
常識的に考えて、売主にババを引かせるべきとは思うのですが、その法律構成がよくわかりません。
売主には保管義務違反(400)があるけど、
他方、弁済の提供によって債務不履行責任を免れる(483,492)わけで・・・
弁済の提供で免れる債務不履行に保管義務違反は含まれないとか、そういうことなのでしょうか?
それとも保管義務違反という債務不履行は既に発生しているから
弁済の提供で免責されることはない???
私の悪い頭では答えが出ません。
手持ちの資料も調べつくしましたが駄目でした。
どうかお助け下さい。
>>918 契約締結、即弁済の提供にはならないのではないでしょうか。
売主の債務履行期前に売主側の帰責事由によって目的物に瑕疵が
生じたのなら、問題なく買主は債務不履行による損害賠償請求が
できると思うのですが。
>>920 申し訳ありません。
事例の説明不足でした。
売買契約締結後、売主の責に帰すべき事由によって売買目的物に瑕疵が生じ、
それを理由として買主は売主の提供を拒絶したという事例です。
売主は現実の提供をしたけれど、買主が「キズモノなんぞいらん」と、受け取りを拒否したという事例です。
>>918 >>921 ところで、滅失については両者無責ですか?
恐らく、その前提でお話されてると思うので、自分もそうしますが。
>>弁済の提供で免れる債務不履行に保管義務違反は含まれないとか、
>>そういうことなのでしょうか?
原則としては、含まれません。
弁済の提供によって免れるのは、核となる債務の遅滞責任です。
この事例では目的物引渡債務についての履行遅滞責任です。
従って、善管注意義務違反については、別途、責任追及可能です。
>>921 契約締結時に履行がどのような形でなされると合意していたか、
また、どのような性質の債務か、によるのではないでしょうか?
例えば、新車を買ったのに、キズのついた車を提供されたら
不完全履行ですから、きちんとした車を出せといえるでしょうし(追完)
追完が不可能な性質の債務であれば、結局は履行不能ですから、
損害賠償請求ができるでしょうし(填補賠償)、543条に基づいて
契約解除ができると思います。
>>922さん
>>923さん
レス有難う御座いました。
疑問が氷解し、晴れ晴れとした気分です。
また何かありましたらご教授お願いします。
>>898 >>904 なるほど、論点だったのですね。
ありがとうございました。よく検討してみます。
926 :
氏名黙秘:04/09/04 12:29 ID:m0GhOdvB
本当に、今この板に上級者がいるの?
呼んだか?
>>923 おい、特定物売買だぞ。うそを教えるなよ。
単なる善管義務違反の債務不履行責任を問えるだけだよ。
483条は、特定物が追完しようのない性質に鑑みた規定。
すなわち、この条文は物を追完しなくてよいという意味はなく、
これによって善管義務違反まで免責されるわけではない。
>>928 瑕疵担保責任につき法定責任説にたつと
特定物売買で売主は負うのは「その物の占有移転(かつ本権移転)」であり
物の正常については契約責任から外される(だからこそ法定責任説という)
483条を特定物ドグマと読む(予備校)[旧]通説に従う限り
物の性状に関する善管義務違反(契約責任)を問うことは、論理矛盾している
付随契約だとか保証がある、というのも詭弁
その思考回路は契約責任説そのものだからね
で、物の性状につき契約責任を問える立場では
特定物といっても不代替物で無い限り
追完も十分可能なのだから
>>923にいうように
不完全履行となりうる
>>931 あー、すまんすまん、了解した。
>>928の「483条は、特定物が追完しようのない性質に鑑みた規定」って
ところを批判したのね。
これは我妻先生の仰ってる、原始的不能ドクマだからね。
矛盾してるわな、そりゃ。
まあ、一番楽なのは契約責任説にたっちゃう事だね
法定責任説ならばどうしても不当な結論になるが
もう「それで良い」で押し通すべきかも
下手にテクニカルにして我妻先生のように論理矛盾抱えちゃうのは
結構面倒(最初に抱えたのは鳩山先生だが)
>>929 >>483条を特定物ドグマと読む(予備校)[旧]通説に従う限り
>>物の性状に関する善管義務違反(契約責任)を問うことは、論理矛盾している
ん? 矛盾が生じるのは特定物ドグマではなくて、原始的不能ドグマを
採用した場合だろ?
>>933 答案で書くスペースを1番節約できるのは法定責任説で押し切るって
いう方法かもね。
全部読まないで書くが,保証責任を契約から読み込んで瑕疵担保と
別に債務不履行による400条を認定するのは別に矛盾じゃないぞ。
矛盾してるのはおまえらだよ!!
940 :
氏名黙秘:04/09/04 13:50 ID:bsGcdL5F
話をこじらせた931=933だが
俺なりに
>>918をまとめる
話の対立点は
「特定物売買では、物の性状に契約責任は生じない(命題A)」=
「特定物引渡債務は占有移転だけを内容とする」=
「カシある物の引渡も完全な履行である(以上特定物ドグマ)」
を承認する限り、
>>918では買い主がババをひくしかない。
これを嫌って保証なりで命題Aを否定すると、そのまま特定物ドグマの否定になっちまう
そのままカシ担保責任で法定責任説を危うくする
だったら、たかだか司法試験。押し通してしまいましょ
原始的一部不能論(マイワイフ説)は割愛
>>940 対立点の片側しか言及していないので
まとめになっていない
こじれたのはあんたが
>>923を軽はずみにバッサリ切ったからではないのか
942 :
氏名黙秘:04/09/04 14:08 ID:bsGcdL5F
じゃあ、我妻説も言及しよう
こちらは物も性状にも契約責任が及んでることになる
しかし、特定物では「カシのない物」の履行を観念できない
換言すれば、原始的一部不能なので契約責任がないことになる
こちらは、後発的一部不能については債務不履行責任を問える
注意点は、カシによる弁償は415条違反の効果であること(400条は帰責性を基礎づける)
483条は「カシある物の履行は完全履行」とするものでないこと
我妻説によれば
>>918では、弁済の提供と言えないのではないかな
質問ですが、憲法の解散権の所在の部分で、7条3号説がいまいちわかりません。
天皇の、解散という政治的な国事行為を儀礼的な国事行為に変えていくのは
「内閣の助言と承認」ってどういう意味ですか?
944 :
氏名黙秘:04/09/04 14:22 ID:bsGcdL5F
最後に、多分みんが採用しない契約責任説
こちらは、原始的一部不能を否定する他は我妻説と同様
というか、我妻説は契約責任説の亜流なんだけどね
我妻説の難点は
物の原始的カシについては保証責任も生じないとするほかないこと(原始的不能だからね)
特定物と不代替物を混同してること(そもそも不能ではないはす)
かな
ヤフーオークションでアダルト商品(モザイクなし)を購入し、コピー
してオークションに出し販売したところ、もとの販売者から、
「YAHOOに報告いたしました。
以前同様、法的根拠に基づき個人を特定される場合の情報を保存
いたします」との報告を受けましたので、前回、同じ行為をされた方
同様に簡易裁判にて手続きをとらせていただきます。
まずあなた様の情報をYAHOOより報告のある前に落札させていただき
確認をさせていただくことをご連絡いたします。
IDを変え同様のことをされましても報告を受けた際には同様の手続きを
とらせていただきます。」
とメールがきました。これはどういう罪になるの?
それと、その元の販売者もモザイクなしの商品を大量に売っているのに
そんな法的手段ってとれるの?
946 :
氏名黙秘:04/09/04 19:00 ID:B9ljhIQ0
>>943 7条3号説にも2種類ありますな。芦部説と宮沢説。
あなたがおっしゃってるのは芦部説ですな。
解散権は7条3号により天皇にある。解散権とは本来政治的なものである。
しかし「内閣の助言と承認」には実質的解散権が含まれている。
したがって、実質的解散権は内閣にある。
換言すると、本来政治的な解散権は「内閣の助言と承認」により形式化し、天皇は解散を宣言するだけの人になる。
ということです。
>>946 それは、解散権の所在、内閣側をみたらどうなるのでしょう?
948 :
946:04/09/04 19:48 ID:8XuwMS4t
>>947 本来政治的な解散権(7条3号により天皇にある)
を形式的なものに変える権限(=「内閣の助言と承認」)を内閣は有する。
つまり、内閣は実質的な解散権を有している。
ということになる。俺の説明はわかりにくいんですかね?
>>803 現在は不在だが、3週間後には在宅だと分かっているというケースではないかな。
あるいは何かの期限が到来するとか。
しかし、1週間後には返送されるはずだからその時気づかなかった
裁判所書記官(?)もどうかしている。
もっとも、最初に大チョンボをされると後の人が見過ごしてしまうというのはよく聞く話だが。
950 :
氏名黙秘:04/09/05 03:15 ID:3cvnUiOH
民訴の境界確定訴訟の当事者適格についてです。
一般的に境界を確定するにつき、もっとも密接な利害関係を有するのは
相隣接する土地の各所有者であるから、これらのものに当事者適格は認められます。
わからないのはは境界線の全部に接続する土地の一部を時効取得した場合です。
判例はこの場合も境界について相隣接する土地の所有者であることを理由に
当事者適格を肯定しますが、この場合もはや境界について
なんら密接な利害関係はないような気がします。
いったいどんな利害関係があるというのでしょうか?
>>947 よく分からなくていいんだよ。その感覚は正しい。
だって、そういう批判されてるじゃん、その説。
そこを無理やり分かろうとすると、946みたいなヴェテになる。
>>950 境界線の全部に接続する土地の「全部」を時効取得した場合には、判例は
当事者適格を認めていない。
それはなぜか。
そっから考えると分かるよ。
953 :
氏名黙秘:04/09/05 03:40 ID:3cvnUiOH
>951
ということは、答案的には判例の理由づけを丸暗記でいいということでしょうか?
>952
うーん、よくわかりません・・・。
ただ単に、境界線はここまでだよという気分的なものを密接な利害関係といってるのでしょうか?
「全部」の時効取得の場合ではそういった気分的な問題も起きないですから・・。
>>953 わざわざ境界を確定してもらうのは、それが土地所有権を決めることにもなるからだが
境界が動くことで一部でも土地所有が変化するなら
気分の問題ではないだろ
あと、憲法の解散権の所在の部分なんて論文には出てこないと思うから
記憶容量は別に使うが吉
>>950 何故無いと考えるのか、が俺には良く分からん。
時効取得されても、相隣接する土地の所有者である、ということ
自体に変化は無いでしょ?
つまり、境界確定の場合は、隣接する土地の境目がどこに
あるのか、が争われているのであって、たとえ時効取得された
としても、その新たに取得された範囲はどこまでなのか
――「新しい境界」はどこなのか――という紛争は、依然として
残るはず。
だから、利害関係はある。現実的にも、まだ、固定資産税とか
支払っているわけだし。
>>954 >>あと、憲法の解散権の所在の部分なんて論文には出てこないと思うから
>>記憶容量は別に使うが吉
論文の予想答練で結構出てるよ。
>>957 確かに、今年のファイナルでも出てたな。
>>950 君は形式的形成訴訟の「公共性が云々」という説明に引きずられすぎてるんじゃない?
960 :
947:04/09/05 12:17 ID:???
わかりゃいいんだ、わかりゃ
962 :
氏名黙秘:04/09/05 14:46 ID:Mv/SfGPl
出遅れですみません。
>>921さんの
「売買契約締結後、売主の責に帰すべき事由によって売買目的物に瑕疵が生じ、
それを理由として買主は売主の提供を拒絶したという事例」
この事例では、契約締結時には完全であった(だから買主は契約した)物を、
引き渡す前に、売主が一方的に不完全(破損など)にしたのですから、
常識的に考えて、売主には「反対給付(代金)請求」の権利は
もはや無くなった(536条危険負担・原則)だけ、ではないですか?
つまり、別に瑕疵担保責任(=原始的一部不能)ではないので、
法廷責任説or債務不履行説の問題にも、
特定物ドグマの問題にも流れないと思います。
仮に履行不能で飼い主が売主に損害賠償請求できるとしても、
買主には履行上の損害が出ていないので、信頼利益(交通費とか)だけかと・・・。
初心者の意見で申し訳ありませんが気になりましたので。
択一のひっかけで出そうな問題かなと思いました。
>>962 >>常識的に考えて、売主には「反対給付(代金)請求」の権利は
>>もはや無くなった(536条危険負担・原則)だけ、ではないですか?
一般的には、間違い。
伝統的な考え方を「素直に」当てはめると
特定物売買である以上、534条の債権者主義になる。
勿論、この結論に対する批判は多いから、解釈・修正によって
534条の適用を遅めたり、否定したりすることはできるし、そうする
学説がほとんど。
けれど、当然に536条になる、という考え方は恐らく
間違い、と評価されると思うよ。
>>つまり、別に瑕疵担保責任(=原始的一部不能)ではないので、
>>法廷責任説or債務不履行説の問題にも、
>>特定物ドグマの問題にも流れないと思います。
瑕疵担保責任=原始的一部不能という命題は、伝統的な
法定責任説の考え方にたった場合にのみ成立する。
契約責任説――瑕疵担保責任の場面では、債務不履行説と言う名称
よりは契約責任説という名称の方が好まれる――に立つなら、
ここでも瑕疵担保の問題になる。
何故なら瑕疵担保責任は債務不履行責任の特則になるから。
>>962 >>仮に履行不能で飼い主が売主に損害賠償請求できるとしても、
>>買主には履行上の損害が出ていないので、信頼利益(交通費とか)だけかと・・・。
伝統的な考え方に立てば、この考え方で正しい。
但し、異論もあるけどね(個人的には異論が間違っていると思う)。
君の考え方は、とても素直で説得力に富むので、あとは基本的な知識を
導入すれば、きっと伸びます。
わしも鋭いとオモタ
966 :
氏名黙秘:04/09/05 15:12 ID:fZY87hZK
>957
境界確定と所有権の範囲の確定を誤解してないかい?
土地の一部を時効取得したとしても、境界は変動しないよ。
ところで、この一部時効取得の場合、一区画の境界内の土地を
複数人が分割して所有権を有するわけだけど、
あくまで固定資産税は一区画単位で計算されるよね?
どちらが払うの?やはり所有部分の面積に応じて払うのかな?
>>962 特定物ドグマというのは
「特定物売買では、物の性状に契約責任は生じない」命題を基礎とするんだよ
これを基礎に
「特定物引渡債務は占有移転だけを内容とする」
「カシある物の引渡も完全な履行である」
となる。
これは契約締結前であっても後であっても変わらない
もっとも、一部既存に関しては危険負担が問題となります
それよりも
>>921では弁済の提供があるのか(危険は移転してるか)が一つの要点になります
原始的一部不能論というのは、実は特定物ドグマ否定論(ここら辺は伝統的に混同されてた)
余談で、特定物に関する534条の適用は、条文解釈で処理する見解と
条文操作ではなく、意思解釈、慣習を利用して同じ結論に流す見解がある
まあ、瑕疵担保責任を良く知りたいなら
伝道師しおみんに聞くのが良いんじゃないかな
厚く契約責任を語られるけど
乙・・・
今回はやかったね。
こちらを先に使い切って欲しいです。
でもって、age
埋め
実行行為性を柔軟に使えば、条件説でも十分だと思い始めた埋め
埋めるのか?
じゃあ俺の与太話を聞いてくれ。
バイト先でのことなんだが、同じバイト仲間に帰国が2人いるんだ。
で、その日は曇りで、雨が降ったり止んだり。
帰国1「ねえ、アメ降ってた?」
帰国2「うーん、傘をささないで大丈夫なくらいに降ってた」
1「そういえば、日本人って少しの雨ですぐ傘をさすよね。ニューヨークじゃ
けっこう降らないとみんな傘さしてなかったのに」
2「そうそう。日本人ってねぇ。日本人くらいだよ、これくらいの雨で傘をさすの」
俺は近くで仕事してたんだけど、思ったね。
氏ね、と。
>>975 お前の気持ちは、分からないでもない。
いや、全く同意。
>>975 漏れは小雨じゃ傘ささんよ。
うーん、複雑。。。
静岡や神奈川では、三宅島の影響で雨の酸性度が倍になっていると聞いた。
禿げるぞ。
雨は非常に汚い。
>>975 アメリカ人くらいだよ。
狂牛病を気にしないで、バカバカ肉を食うのは。
バカだから。
って言ってあげれば。
俺が子供の頃、
雨にはチェルノブイリからくる放射能が含まれていると
先生に言われたよ。
>>978 だから漏れの頭のてっぺんが薄いのか。。。
983
985
>>981 そろそろチェルノブイリを知らない世代がいる悪寒〜。
おれも小雨のときは傘ささない。
あっ、おれって帰国子女だった、わりいわりい。
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