司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart25
俺がいるからさ
落ちる前にログを再取得することをお勧めする。
>win XPでホットゾヌ2ベータ age14 の人
>>943>>944はどこに向かってしゃべってるんだろう・・・
IE専用の俺には理解できないみたいだ。
>ホットゾヌの人
ていうかjaneかかちゅにすればw
>>1057 > 落ちる前にログを再取得することをお勧めする。
>
> >win XPでホットゾヌ2ベータ age14 の人
さっそくやってみます。ありがとう。
>>1059 Janeかかちゅですか。ありがとう。
試験委員在任中は、受験指導は御法度とのことですが、
試験委員を退任したら、司法試験の受験指導は自由にやっていいのでしょうか?
某教授から個人的に受験指導していただけるようなのですが、法令違反なら辞退しようかと。
前田雅英教授や渡辺修教授など、退任後に予備校等で講義を行っていますが、
「受験指導」という感じではないようなので、何らかの規制があるのではないかと思った次第です。
守秘義務違反にあたらなければいいんじゃないの?
特に行動を制限するような法は聞いたことがない。
論文の合格発表の掲示って何時までやってるんでつか?
954 :
氏名黙秘:04/09/23 22:32:02 ID:2QqN/AVV
検察官にあこがれてるんですけど、正直何をする仕事なのか、どうすればなれるのかも分かりません。
詳しく教えていただけないでしょうか?
東京都迷惑条例では、女子高生のスカートの内側を写真で撮ると
犯罪となるらしいですが、無理なく見る程度だとどうなんですか。
>>954 『検察官の仕事がわかる本 改訂版』
受験新報編集部編
四六判 220ページ 定価1,575円(税込5%) <03.6> ISBN4-587-61861-6
法曹三者のうちの検察官にスポットをあて、検察庁の組織、検察官の具体的な活動等
その魅力とその世界、仕事ウオッチングなどを収録。改訂版においては、今話題のロー
スクール(法科大学院)の最新試験情報も入れた。これから、法曹をめざす人々にとって
格好の案内書
http://www.hougakushoin.co.jp/ とりあえず本屋へ行け。
958 :
氏名黙秘:04/09/23 22:40:58 ID:2QqN/AVV
イスにじっと座って本が読めないんですけど、どうしたらいいでしょうか?
20分くらいが限界です。
2時間くらいは読めるようになりたいです
たまには気分を変えて、緑豊かな場所で
秋風に吹かれながら基本書でも再読しようかと思います。
旅先で勉強するのにおすすめの場所はありますか。
実体験あれば嬉しいです。
>>969 20分たったら、椅子をたち、再び椅子にすわる。
いわゆる書研(名前が変わったようですが…)について教えてください。
あれってなぜ著者の名前を載せないのですか?教官が書いてるのだと思いますが
恥ずかしいから
なるほど、てれやさんがおおいんですね。
/ノ 0ヽ 不動産関係の
_|___|_ 質問は、どのスレッドで
|(*´д`* )| < すれば、よろし?競売とか、担保とか、
|\⌒⌒⌒\ 滌除(抵当権消滅制度)とか、信用保証協会とか、
\ |⌒⌒⌒~| 抵当はずしとか、民事再生法とか、そういう質問
なんですけど。
滌除は改正で廃止されたけどね。
その辺の質問は法律相談板がいいと思う。
この板ではたぶん対応できない。
967 :
氏名黙秘:04/09/25 13:19:16 ID:lBgG30wP
あるブログ(削除済み)で高校の先生(男)、女生徒のいわゆる不倫関係、妊娠中絶について書かれていて、それを見た人には教育委員会に通報した人もいる。
18歳未満であると児童福祉法や青少年健全育成条例の適用対象となるが、
(1)関係を持ったのはおそらく当該女生徒が18歳になっていると思われるが(卒業式)、法・
条例の適用対象になるのか。
(2)児童福祉法では第34条で淫行を禁止し、条例でも「専ら性的欲望を満足させる目的
で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。」を禁止していたりするが、関係が合意の上であるとなると禁止行為に該当す
るのか。
ド素人のアホな質問ですが、教えて下され。
968 :
氏名黙秘:04/09/25 13:22:48 ID:lBgG30wP
↑
改行が変になってすんません。
>>967 なんか、日本語おかしいし、質問もよくわからないんだけど、
(1)18歳未満が法や条例の適用対象で、行為時に女性が18歳なんだったら、適用対象にならないだろ。
(2)それを読む限り、34条の要件は、「専ら性的欲望を満足させる目的があること」
「青少年を」「威迫または欺きまたは困惑させ」「性行為またはわいせつな行為を行う」こと
そうすると、合意がある以上、「威迫または欺きまたは困惑させ」とはいえないし、
不倫関係にあったというのだから、通常は「専ら性的欲望を満足させる目的がある」とは考えにくい
なので、関係が合意の上であるとすれば、禁止行為に該当しない。
補足。
「欺いて」合意させた場合には、合意が無効となる可能性もあるけど、
察するに、その女生徒と先生の関係は、継続的なものだよな。
そうだとすると、その例では「欺いて」合意させたという事情もなさそう。
971 :
氏名黙秘:04/09/25 15:12:33 ID:kT8FBwTY
>>969 日本語分かりにくくてごめんなさいです。
(ブログ板で話題になっているケースについてだったのですが、ブログがどうのこうのは書かなくてよかったですね。)
お答えの主旨は、そこがまさに自分の知りたかった点でありがとうございました。
法科大学院では学部時代のようなゼミは、どこの大学でもあるのでしょうか?
また、構成はロー生のみですか?
ゼミの有無によって現行とローとで迷ってます。
ロー生の人教えてください。
曙はいつまで出させてもらえますか?
彼の潜在力はすごい!!
アンディスピリットとかいえば、もう少し引き延ばせる。
けど、いつになったら、連続パンチ打てるようになるんじゃ?
遺棄罪の概念について教えて頂けませんか?
976 :
氏名黙秘:04/09/26 22:35:04 ID:u9fvepji
アルファベットを打つと大文字になってしまうんですが、
小文字に直すにはどうすればいいですか?
980 :
氏名黙秘:04/09/26 23:22:00 ID:u9fvepji
Shift+Caps Lockを押すかShiftを押しながら打てばいいと思うよ
>>980 ありがとうです。論文合格を祈っております。
新スレは誰が建てるんですか?
983 :
氏名黙秘:04/09/27 00:07:00 ID:9vTibhj+
未成年者の成した契約は取り消しうるそうですが、
19歳の時に契約締結、21に契約取り消し、というのは可能なのでつか?
984 :
氏名黙秘:04/09/27 00:07:46 ID:nA8qfq9o
985 :
983:04/09/27 00:13:45 ID:9vTibhj+
983です ありがとん
漏れは今年の8月に誕生日を迎えて20歳になりました。
さて、今年6月に派遣会社との「一年契約」で始めた家庭教師のアルバイトを辞めたいのです
「電話で 取り消します って言って、次回から無断欠勤」でOKなの?
8月10日の誕生日から、今日9月27日まで 家庭教師のバイトを履行してきたわけで
契約を「追認」したことになってる気がするんだけども。
ほんとにアフォですんませんが ご教授願います
>>985 君は拙い法律知識より、社会常識を身につけたほうがいいよ。
法律的には追認してるから取り消し不能。
>「電話で 取り消します って言って、次回から無断欠勤」でOKなの?
ワラタw
989 :
983:04/09/27 00:22:19 ID:9vTibhj+
レスありがとーございます
やはり追認してるのか・・・逝ってくる
芦別本すてて社会常識がんがりまつ
がんばれ!
992 :
氏名黙秘:04/09/27 15:09:48 ID:umnTJTn1
1000
気が早すぎるだろう
埋め
994 :
氏名黙秘:04/09/27 17:25:28 ID:nA8qfq9o
はあ、もうすぐ終わりだな。
埋め。
だれかAAでも貼って埋めちゃって。