初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ35
1 :
氏名黙秘:
※ 本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
詳しくは
>>2-6辺りを参照のこと。
,ィ─、ri´^-─- 、 .┌f^f^f^f^f^f^f^f^f^┐
く / , ,' ヽ ヽ| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~│
`<' / ,'レイ+tVvヽ!ヽト 知ってるが │
!/ ,' i |' {] , [}|ヽリ お前の態度が |
`!_{ iハト、__iフ,ノリ,n 気に入らない |
// (^~ ̄ ̄∃_ア____n_____|
_r''‐〈 `´ア/トr──!,.--'
<_>─}、 `」レ
'ヽ、 ,.ヘーァtイ
Y、.,___/ |.|
| i `ー'i´
前スレ:初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ34
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1070285385/
2 :
氏名黙秘:03/12/21 02:06 ID:???
3 :
氏名黙秘:03/12/21 02:07 ID:???
おっすあらごくう
4 :
氏名黙秘:03/12/21 02:07 ID:???
5 :
氏名黙秘:03/12/21 02:08 ID:???
6 :
氏名黙秘:03/12/21 02:10 ID:???
7 :
氏名黙秘:03/12/21 02:11 ID:???
8 :
氏名黙秘:03/12/21 02:12 ID:???
9 :
氏名黙秘:03/12/21 02:13 ID:???
10 :
氏名黙秘:03/12/21 02:14 ID:???
記念オメコ
11 :
氏名黙秘:03/12/21 02:15 ID:???
@司法試験の受験勉強を始めようと思うのですが何から手をつけるべきでしょうか。
ただ、社会人なので極力予備校には通わないでできる方法。
答練は受けないと当日雰囲気にのまれやすいと思いますが。
A憲法〜刑訴までおすすめ基本書・参考書・問題集はありませんか?
B最短で合格した人でもどのくらいの期間、勉強時間必要な試験なのでしょうか?
よろしくです。
12 :
氏名黙秘:03/12/21 02:17 ID:???
13 :
氏名黙秘:03/12/21 02:17 ID:???
>社会人なので
まず司法試験の現状を分析しろ。
14 :
氏名黙秘:03/12/21 02:18 ID:???
>>11 @資本力の確認
A予備校テキスト
B通常人で4年ぐらいです。
15 :
氏名黙秘:03/12/21 02:18 ID:???
>>12 ありがとうございます。
そちらで聞いてきます。m(_ _"m)ペコリ
16 :
氏名黙秘:03/12/21 02:20 ID:???
17 :
氏名黙秘:03/12/21 02:21 ID:???
18 :
氏名黙秘:03/12/21 02:22 ID:???
19 :
仁単:03/12/21 02:36 ID:???
おまえらみんなばかだ
ばーか
20 :
氏名黙秘:03/12/21 02:42 ID:???
21 :
氏名黙秘:03/12/21 02:45 ID:???
22 :
氏名黙秘:03/12/21 02:45 ID:???
23 :
氏名黙秘:03/12/21 02:46 ID:???
ごめんね「ツヨシ君」w
24 :
氏名黙秘:03/12/21 02:48 ID:???
祭りのヨカーン
25 :
氏名黙秘:03/12/21 02:49 ID:???
ピクシーちゃん!
26 :
氏名黙秘:03/12/21 02:50 ID:???
27 :
氏名黙秘:03/12/21 02:50 ID:???
さては名古屋在住or出身だな?
28 :
氏名黙秘:03/12/21 02:52 ID:???
ツヨシ君の降臨キボン
29 :
氏名黙秘:03/12/21 02:58 ID:???
( ´д)ヒソ(´д`)ヒソ(д` )ヤーネ
30 :
氏名黙秘:03/12/21 03:00 ID:???
お前ら〜
呪ってやる〜
祟ってやる〜
取り憑いてやる〜
うお〜〜〜〜〜〜
31 :
氏名黙秘:03/12/21 03:02 ID:???
>>30 .l''',! .r-、 .,、=@ .l''',! ./ー、,,,_ .r-,
.广''''″.¨゙゙! .,,,丿 {,,、、, .v-l゙ .!-r/i、 广''''″.¨゙゙! .!、, l゙ | .} ,
.゙l---, ぃ" .| .| .| _,,{゙l .ヽ ヽ--i、 .ぃ" .,,,,,,,,二i" .,..-" .ヽl、゙l
r---┘.―'i、 "',! ./ニニニ、  ̄| .L,,,,,゙l,,i´ .r---┘.―'i、 .| :,! | .l .|、
|__ ._,,,,} ノ .| | l゙ ./ ゙'i、 .|__ ._,,,,} "''''ツ ./ "''ト .|゙i、 ||、゙l
.,―-" | .ノ .l゙ `"゙゙゙'" ,i´,〕゙゙^'i、 | .,―-" | ../ `i、 l゙ ,l゙ | |.゙l.,ノ
.l゙ .,,,,,, .\ .l゙ .l゙ ,, .l゙ .|.} | | .| / .,,,,,, .\ ../ .,.i、 | l゙ .l゙ .| .,! .゛
| し,,l゙ .、 ゙,! ,l゙ ,l゙.i".゙゙'''''"! ゙l .″.|.,!'''゛ l゙ | .l゙,,,,l゙ .、 ゙,! ,/`/ .| ."'゙゙l ./ .l゙r┘,l゙
.゙l, .,/`∪ ゙〃 .`ー--丿 .゙'--ヽ{,,,./ .゙l,, _/`∪ .゙l.,i´ .!,_,,,/ .l゙../ | .,i´
32 :
氏名黙秘:03/12/21 03:07 ID:???
33 :
氏名黙秘:03/12/21 07:22 ID:???
おっす!
昨日は酷い目にあったぜ!
今日はいいスレ展開キボンヌだぜ!
34 :
氏名黙秘:03/12/21 08:16 ID:???
35 :
33:03/12/21 08:23 ID:???
いやもっと酷い目にあった
>>878です
初心者に関わりすぎた自業自得だが・・・
36 :
非人:03/12/21 11:32 ID:F9GNneGb
刑訴でいう、
「自由な証明」って
具体的にはどんなことするんですか?
どうか教えてくださいませ。お願いいたします。
37 :
氏名黙秘:03/12/21 11:56 ID:???
自由な証明とは、厳格な証明ではない証明。
厳格な証明が、「証拠能力ある、適式な証拠調べ手続きによる証明」だから、
自由な証明は、証拠能力のない証拠による証明や、適式な証拠調べ手続きを
経ていない証拠による証明ということ(基本的には)。
38 :
氏名黙秘:03/12/21 11:58 ID:???
閲覧・展示とかもないの?
39 :
氏名黙秘:03/12/21 13:44 ID:???
民法
未成年者に責任能力ある場合であっても、709条を根拠として、監督義務者の義
務違反と結果との間に相当因果関係があれば、監督義務者に不法行為が成立するとす
るのが判例ですが、ここでいう相当因果関係の意味がわかりにくの、わたし。
例えば、未成年者が人を殺して、被害者の遺族が未成年者の両親に損害賠償請求を
した事例で考えてみます。
刑法だと、第三者の故意行為が介入した場合は、相当因果関係が否定される典型例
として挙げられることが多いじゃないですか?
民法だと相当性が肯定されるのですか?被害者救済の必要性というのは、相当性の
判断にまで影響するのですか?民法でも刑法でも、相当性の有無は一般人の社会通念
を基準にして判断されると思うのですが、民法の一般人と刑法の一般人とでは、人種
が違うのですか?
40 :
氏名黙秘:03/12/21 15:17 ID:???
>>39 そこら辺は、被害者救済の必要性と709条本来の射程との間で
シビアな対立があるところなので、あんまり深く考えない方がいいです。
民法において、因果関係を広く認め監督義務者の709条責任を肯定する場合、
背後には714条が使えず、かつ未成年者自身には資力がない以上、
被害者救済のためには親の責任を肯定せざるを得ないと言う考慮があります。
いわば、「結論先にありき」です。論理性は二の次、と。
(一方で、709条の原則を堅持し、親権者が子の加害行為を予見しえたにもかかわらず
これを放任したと言うような著しい監督義務違背がなければ、親は709条責任を負わないとする
下級審判決もあるようです。大阪地判昭37.5.26判時310-37)
次に、これに対応する刑法の論点ですが、「第三者の故意行為の介入」
(条件関係(因果関係)の断絶のことと思われます)を対比させるのは正確とはいえないでしょう。
条件関係の断絶における第三者の後行行為は、先行行為と無関係であることが要求されますが、
本件のような監督義務者の監督義務違背と被監督者の殺人のような場合は、
後者は前者によって引き起こされることが要求されているからです。
(逆に、そのような関係がなければ民法上も監督義務者は責任を負わないはずです。
前記の因果関係肯定判例は、このような関係があると強弁しているわけです)
ちなみに、大阪地判の考え方をとれば、親の予見可能性が肯定される場合、
親は民法上の709条責任を負うと同時に過失致死罪を問われる可能性が高いでしょう。
もっとも、民法上の予見可能性と刑法上の予見可能性を異ならせることも可能(たとえば、
刑法の謙抑性から後者の程度を高くする、とか)ですから、かならず一致するとは限らないと思います。
41 :
非人:03/12/21 16:08 ID:h4CXqnXD
>>37 ありがとうございます。
もひとつだけお願いします。
>証拠能力のない証拠による証明や、適式な証拠調べ手続きを
経ていない証拠による証明ということ
ということは、具体的には、
ぶっちゃけ、違法証拠とか伝聞証拠でもいいってことなんですか?
42 :
氏名黙秘:03/12/21 16:20 ID:DqJnn3Sd
支払呈示期間後の支払場所が記載されている手形は、どこに呈示すればいいんですか?
43 :
39:03/12/21 16:25 ID:???
>>40 たいへんていねいな解説ありがとうございました。
とくに大阪地判昭37.5.26判時310-37はサンキューでした。
44 :
氏名黙秘:03/12/21 16:31 ID:???
>>41 伝聞証拠は使える。
違法証拠は説によっても場合によっても違うので何とも言えない。
45 :
氏名黙秘:03/12/21 19:30 ID:???
締結した条約につき国会に修正権があるかという論点で
修正権肯定説の帰結は、国会が修正した内容を内閣が相手国と締結し直した場合、
締結後の承認は必要ないと解されている、とあります。
でも、内閣が国会の修正どおりの内容で条約を締結したことを確認するためには
修正権肯定説を取ってもやはり国会による事後承認が必要なんじゃないんですか?
にも関わらず、修正後に締結した場合に承認が不要だとする論理的帰結が理解
できません。
どういうことでしょうか?
46 :
氏名黙秘:03/12/21 19:33 ID:0B4O8l5i
この頃彼来ないね〜ネタ切れ?
今日は日曜だよ。これ見たらレスおくれ。
俺は(相手にしないけど)ファンだったよ。
47 :
氏名黙秘:03/12/21 19:33 ID:???
刑訴です。
縮小認定と、広義の択一的認定の一つである予備的認定とは、何が違うのですか?
48 :
氏名黙秘:03/12/21 19:35 ID:???
刑訴多いな
みんな答練がんがってるんだね
49 :
氏名黙秘:03/12/21 19:40 ID:KY7iUtIH
刑法は行為無価値か結果無価値かどっちの立場をとるのが
いいのかお前らのオススメを理由つきで教えて下さいね。
50 :
氏名黙秘:03/12/21 19:43 ID:???
>>49 行為無価値
理由・・・俺がとってるから
っていうかロースクール逝け
51 :
氏名黙秘:03/12/21 20:00 ID:???
縮小認定は裁判官の心証自体は確定している場合。
予備的認定は心証自体が確定できない場合。
52 :
氏名黙秘:03/12/21 21:20 ID:???
53 :
氏名黙秘:03/12/21 22:10 ID:???
>>41 自由な証明とは、従来は「厳格によらない証明」と定義されていたが、
最近は再定義しようとするこころみがなされている。
つまり、従来の定義では「厳格な証明じゃないなら違法収集証拠でもOKだろ」という
ひねくれた論理が出てくるのを防ぎきれない
そこで、「厳格な証明の要件のうち全部または一部を不要とする証明方式」
という定義が生まれ、これが近時の有力説。
これは、自由な証明とはいっても、デュープロは守らなきゃいかんのだ
という価値判断の所産ともいえるかもしれない。
じゃ具体的にどういう帰結になるのかというと、一言で言えば「個別具体的に検討」
つまり、問題となっている事実が、訴訟法上どのような取り扱いが
なされるのが妥当かというのを合目的的に判断する。
これらの検討の結果、自由な証明が厳格な証明と何が違うのかといわれれば、
それは「伝聞法則の不適用」以外にはない。
↑いいすぎかもしれんが、少なくとも司法試験にでてくる事実ではこういえる。
例えば自白の任意性、狭義の情状をみてほしい。
54 :
氏名黙秘:03/12/21 22:56 ID:???
こんばんは!ちょっと質問させてください。
論文刑法平成12年第2問についてなんですが。
偽造した履歴書で入社した甲が偽名の社員証で金を借りる点につき
詐欺罪って成立しないんですか?
辰巳の「現場思考分析本」によると欺もう行為がないないから成立し
ないと書いてあるんですけど、返済の意思があれば、偽名での借金
は犯罪不成立でいいんでしょうか?
55 :
氏名黙秘:03/12/21 23:07 ID:???
>>54 その本読んでないからわかんないが
「財物の騙取」に「向けれらた」欺罔行為がないって言ってないか?
56 :
氏名黙秘:03/12/21 23:45 ID:???
>55
あ、わかりました。
詐欺罪における欺罔行為は相手方の処分行為に向けられていなければならないが、
この場合はそれがないため、詐欺罪が成立しないということなのですね?
すいません。
テキストの読みが甘かったです。
ありがとうございました
57 :
氏名黙秘:03/12/22 00:52 ID:ERuCYmTh
初めまして。現在理学部に所属しています大学2回生のものです。
現在アパートに住んでいるのですが、アパートの“建物賃貸借契約書”
の中の誓約書の一部に
2.契約者以外の居住、宿泊は認めません。
4.他人の迷惑になる行為は、一切厳禁のこと。(訪問者が騒いだ場合も入居者の方に責任を科すことになります。)
近隣に迷惑をかけ、苦情が発生した場合は、部屋の明け渡しをすることとする。
とありますが、私の隣の部屋に住む住人が毎晩のように友達を連れ込み騒いでいます。
具体的には隣の部屋の私にも話している内容が分かるくらいの大きな声での会話、
またそれがほぼ毎日で21:00〜3:00ごろまで聞こえてきます。またTVや音楽の音量をMAXにして
出掛けたり(これは嫌がらせでしょう)、壁をたたく行為などです。
また最近では忘年会シーズンのためか、男女複数人集まり、夜中まで騒ぎ飲み会を
やっているようです。酔った勢いで通路に酒やジュースを撒き散らす行為など
行っています。そこでアパートの大家さんに相談したところ薄々気づいていたみたいで、
今回私が苦情を申し立てたのを期に不動産屋に連絡し即効アパートの明け渡しをさせるということに
なりました。これで静かになるでしょうが、この1年間こういったことにより、
私は不眠による頭痛や、何も音がしていないのに何か音がしているように感じたりするように
なってしまいました。隣の住民は新しいアパートを探し引っ越せばまたのうのうと
そこで生活を始めるでしょう。ここで行った行為を何も悪いとも思わず。
そこで何か金銭的なことで(慰謝料など)請求したいのですが何かいい方法はないでしょうか?
ちなみにこのアパートでは22:00以降の入居者以外の出入りは禁止されてるはずなのですが、
今現在も複数人の話し声が聞こえてきて、私は頭痛に悩まされています。
58 :
氏名黙秘:03/12/22 00:54 ID:???
ここで相談よりチンピラ雇うのが吉
59 :
氏名黙秘:03/12/22 00:57 ID:???
>>57 DQNにはできる限り関わらない方が宜しい。
大家に出てけと言われた原因が君の苦情だとばれると後が大変だぞ。
労多くて益少なし。止めとけ。
60 :
氏名黙秘:03/12/22 01:11 ID:ERuCYmTh
>>58,>59
ありがとうございます。
確かにそうですね。出て行ったあとにどんな嫌がらせされるかわかりませんよね。
苦情言いに言っただけでごみばら撒かれたり生き物の死体置かれましたから。
61 :
氏名黙秘:03/12/22 07:56 ID:???
>>60 マジで?
大変だな。そうなってくると勉強どころじゃないよな。
62 :
氏名黙秘:03/12/22 08:52 ID:???
生き物の死体置くのって、脅迫罪にならなかったっけ?
俺だったら死刑でも良いから皆殺しにするな。就寝中に
ガソリン巻いて放火。
63 :
氏名黙秘:03/12/22 10:07 ID:???
>57
おいら前に住んでたところだと、この手の住人には近所全員が一致団結
することで追い出しに成功したよ。
あなた以外にも騒音に迷惑している住人がいるはず。
そういう人たちと一緒に不動産屋や大家を訪ね、苦情を述べる。
それでもだめならみんなでそいつの家にいって、話をする。
できれば見てくれの悪そうな友人にも協力してもらって大人数でいくのが
いい。
そんで、一筆入れてもらうのよ。
うるさくしたら出てくって。
そうしとけば、次やったらやばいって認識しておさまるかもしれない。
だめなら、念書をたてに追い出せばいい。
むかつくからって、奴のドアの鍵穴に瞬間接着剤流し込んじゃだめだよ。
おいらの場合耐え切れなくなった住人の一人が先走ってそんなことしちゃ
った。
とにかく、がんばれ。
64 :
45:03/12/22 11:44 ID:???
>>45 ですが、おながいします。おしえてください。
65 :
氏名黙秘:03/12/22 11:54 ID:???
>>45 修正しないで、事前承認した場合も、内閣が国会の承認どおりの
内容で締結したがどうかを確認するための事後承認はしないよね?
それと同じような気もするが
66 :
45:03/12/22 13:46 ID:???
なるほろ。ありがとう。
67 :
氏名黙秘:03/12/23 12:52 ID:???
刑訴法の伝聞と非伝聞の区別についての質問です。例えば、要証事実が甲の自己矛盾供述の存在の場合での、甲の供述を内容とする書面(書面・押印なし)は伝聞ですか非伝聞ですか?
68 :
氏名黙秘:03/12/23 12:56 ID:???
生き物の死体は、赤く塗らないと脅迫罪にならないよ。
69 :
氏名黙秘:03/12/23 12:56 ID:???
70 :
67:03/12/23 13:04 ID:0u7CXtjr
>>69 回答ありがとうございます。署名・押印がある場合は非伝聞ということになるのでしょうか?
71 :
氏名黙秘:03/12/23 14:04 ID:???
刑法
許された危険は、違法性阻却事由であると、教科書には書いてありますが、
あまり意味のない違法性阻却事由のような気がするのです、わたし。
高速度交通機関や医療機関は危険を伴うが、全面的に禁止すると、社会生活が
麻痺するから、社会的相当行為として違法性を阻却するって書いてあるんですけど、
自動車の運転や、病院の営業じたいは、構成要件該当性がないですよね?
実際に交通事故や医療事故が起こったときに「許された危険」だから、違法性が
阻却されるっていう話も、あまり聞いたことがないですよね?
「許された危険」って理論としての有用性があるんでしょうか?おっさんの床屋談議
のような気がするのですが?
72 :
氏名黙秘:03/12/23 14:55 ID:???
電車が人をはねるとか
73 :
氏名黙秘:03/12/23 15:08 ID:???
でも、適法にしててもひいた場合って、因果関係なし(仮定的因果関係)、過失なし(結果回避可能性)とかなって違法レベルまでいかないんだよね
74 :
氏名黙秘:03/12/23 15:44 ID:???
↓誰か相手してやってくれ
75 :
氏名黙秘:03/12/23 15:54 ID:???
やだ。まんどくせ
お前がやれ↓
76 :
氏名黙秘:03/12/23 16:01 ID:???
誰かが同意してやれば気が済むんだから同意してやれ
↓
77 :
67:03/12/23 16:15 ID:???
78 :
氏名黙秘:03/12/23 17:02 ID:???
禿同
79 :
氏名黙秘:03/12/23 17:05 ID:???
80 :
77:03/12/23 17:50 ID:???
ありがとうございました。
81 :
氏名黙秘:03/12/23 18:21 ID:???
危険の引受けとか承諾とかと関係すんじゃないの
82 :
松井 ◆...VBh.www :03/12/23 18:24 ID:C85Q9vV0
みなさんはじめまして
突然ですが宣伝に参りました
みなさんは創価学会をご存知でしょうか?
その創価学会についてインターネットのチャットで熱く語り合おうか
という企画です
場所はヤフーチャットの政治カテゴリのユーザールームに
「創価学会YAHOO支部」という部屋があります こちらになります
ボイスチャット機能もありましてマイクによる声での会話もできますので
マイクをお持ちの方はご使用になれます
皆様のご来場を心よりお待ちしております
尚、部屋の人数制限が50人ですので興味を持たれた方は
お早めのご入室をお勧めします
83 :
氏名黙秘:03/12/23 18:27 ID:???
>>81 許された危険は許されてるから引き受けも承諾も関係ないが。
84 :
氏名黙秘:03/12/23 18:43 ID:???
>>71 新過失論へ移行する際の理論的原動力になったという学説史的意義は大きいけれど、
実際に違法性阻却事由として機能することは少ないということではないでしょうか?
交通事故や医療事故の業務上過失致死傷においては、許された危険の理論は、
信頼の原則とかに解消されていて、あまり前面には出てこないのではないでしょうか?
85 :
氏名黙秘:03/12/23 19:09 ID:???
独学で、択一六法と、デバイスだけで受かりますか?過去問、問題集、答練はやるとして。
ちなみに、法学部で憲民刑商の基本知識は持ってます。訴訟法は勉強したことなし。
一日の勉強時間は3時間ぐらいで、再来年一発合格を狙ってます。
86 :
氏名黙秘:03/12/23 19:14 ID:???
司法試験の出願書類は、意思表示 意思の通知 観念の通知
のどれですか?
87 :
氏名黙秘:03/12/23 19:14 ID:???
>>85 再来年どころか来年受かるんじゃないの?
過去問完璧にするだけで十分だよ。
88 :
氏名黙秘:03/12/23 19:16 ID:???
>>85 あなた次第です。ちなみに、私はそんな感じで受かりました。
89 :
氏名黙秘:03/12/23 19:16 ID:???
彼女が別れたいって言ってくるんですがどうやったら切り抜けられますか?
何条あたりの適用がききますか?
90 :
氏名黙秘:03/12/23 19:17 ID:???
91 :
氏名黙秘:03/12/23 19:17 ID:???
一発合格の優秀な香具師 ⇒意思表示
普通の受験生 ⇒意思の通知
記念受験の香具師 ⇒単に受験するという観念の通知
92 :
88:03/12/23 19:24 ID:???
93 :
氏名黙秘:03/12/23 19:26 ID:???
94 :
氏名黙秘:03/12/23 19:27 ID:???
95 :
氏名黙秘:03/12/23 19:31 ID:???
ありがとうございました〜
96 :
85:03/12/23 19:53 ID:???
なにやら言い争ってますが、要は「そんな簡単に受かるわけねーだろヴォケ」
ということでしょうか?
司法試験ってそんなに厳しいの?マジで教えてください。
どのぐらい難しいのか、具体的に例を挙げて頂ければ嬉しいです。
97 :
氏名黙秘:03/12/23 19:56 ID:???
あー受かる受かる。
簡単だって。
98 :
氏名黙秘:03/12/23 20:03 ID:???
要するにスレ違いってことさ。
99 :
氏名黙秘:03/12/23 20:11 ID:???
1日3時間って、すごい勉強熱心だね君は
漏れは1日1時間で受かったよ
勝った一日30分
勉強なんかしなくても受かるってば。
102 :
85:03/12/23 20:52 ID:???
なんかからかわれてんすか、俺?それとも呆れられてる?
スレ違いってことは、このスレはどういう趣旨なの?勉強に関する具体的なこと限定?
一日3時間で少ないってことなのか?
なんかマジレスしてくれる人が少ないんすね。2ちゃんねるってそういうとこだけど・・・
>>102 おい、マジで邪魔。
>>1>>2くらい読めよ。ヴォケ。
それくらい読めないで司法試験なんて一生受かるかよ。
事務処理能力が欠如しすぎている証拠。
ここは学習上生じた疑義について質問するスレだ。
104 :
85:03/12/23 20:57 ID:???
ヽ( ・∀・)ノ ウンコー
>>104 気にするなよ。こんな奴ばかりじゃないから。
>>104 俺は103じゃないけど明らかにお前が悪い
俺は105じゃないけど明らかに85はヽ( ・∀・)ノ ウンコー
俺は108じゃないけど明らかに85は仁単(
>>22参照)
>>71 >自動車の運転や、病院の営業じたいは、構成要件該当性がないですよね?
ここに誤謬があるかな。自動車の運転は、実行行為性はあるというのが通説。
病院の営業は構成要件該当性は無いといえても、手術に関しては該当しうる
その場合に、違法性阻却で対応するのが許された危険の法理
なお、信頼の原則は、新過失論では違法性に関わるけど
旧過失論では、「過失の予見可能性の軽減」として働きます
112 :
氏名黙秘:03/12/24 00:49 ID:POApBq3g
判例ってどこで検索できますか?
民事訴訟法の質問です。
口頭弁論の一体性は続審制の帰結なんでしょうか?
帰結とまではいえない。
>>115 事後審制や覆審制のもとではありえないんでしょうか?
>>117 続審制→擬制自白は口頭弁論の終結時までで判断する
口頭弁論一体性の原則→擬制自白は口頭弁論の終結時で判断する
という二つの流れを見たことがあるので、
続審制と口頭弁論一体性の原則はどのような関係なのかな、と・・・。
スレ違いかもしれませんが、この人の言ってることっておかしくありませんか?
↓
カキコを「無断転載(コピペ)」する「愚人」がいるのだが、
随時「警視庁」に情報を送っているので安心してください。
「犯人」が割り出されたらその都度「被害届け」を出すので、
一匹、また一匹と「愚人共」が捕まるでしょう。
それと「和解」なんて「微塵も」考えてない。相手が人間だったら考えるけど、
「人間の形」をした「野獣」だからね。
「犯した罪」は償ってもらわないと。
スレ違いだね。
じゃあ、どこかいいスレはありませんか?
>>119 とりあえずどこの糞板の糞スレで起きた糞議論かを明らかにしろ
>>123 ありがとうございます。それではそちらに行ってみます。
>>122 個人のhpなんですが…
>>118 それは正確な記憶ではない。
「擬制自白は『事実審の』口頭弁論終結時までで判断する」が正しい。
これは口頭弁論の一体性から導かれる。
続審か事後審かは、「事実審の口頭弁論終結時とはいつか」という話。
126 :
氏名黙秘:03/12/24 16:15 ID:i9PBb9I9
改正に対応してて来年の試験にそんまま使える民訴の本ていうと
上田とあとほか何かある?Cとかでも可
判例の最後に書いてある民集とか刑集というのは買うべきものでしょうか。
教えてください。
訴訟要件のうち当事者適格や訴えの利益には弁論主義が適用されますが
自白も成立するんですか? 主要事実じゃないですけど。
>>127 合格までは読まなくてよい。
合格したら読まねばならないが、買う人はいない。
>>125 誤解が解けました。ありがとうございました。
刑訴の証拠法ですが、
刑訴で言う主要事実(主要要証事実)とはなんでしょうか。
田口には定義が書いていないのでピンときません
お願いします
今頃、世間の同世代たちは、セックスの最中なわけで・・
自習室の可愛いあの子も今頃はアナル責めにヒーヒーよがってるわけで・・
構成要件該当事実、違法性阻却事由該当事実、責任阻却事由該当事実および処罰阻却事由該当事実じゃないのか?
刑罰権の存否及び範囲を確定するすべての事実
>>134 何で132のような疑問が沸いたかというと、
「実質証拠とは主要事実及び間接事実を証明するための証拠である」
と、田口に書かれているからです。
つまり、始めは「主要事実って、
国家刑罰権の存否及び範囲を画する事実のことでいいのかな」
と思ったんですが、よく考えると(317条の事実ではない)訴訟法的事実の証明だって
証明するための証拠は実質証拠ですから、右の定義ではおかしいわけです。
そこで、バチッとした定義をしてる学者はいないものかと。
>>128 適用されません
間接事実一般に弁論主義を適用すべきとする見解でもです
自白の拘束力は、まずは争点の圧縮、次に不意打ち防止ですけど
当事者適格や訴えの利益は「裁判所に審判してもらう要件」というべきで
なによりも訴訟経済に関連する事項だからです
刑訴法328条(証明力を争う規定)って、何か意味あるんですか?
ないと解するのが通説・最新下級審
教えてください。
民訴において、組合の業務執行組合員が「任意的訴訟担当者」として、
組合財産に関する訴訟追行するとき、任意的訴訟担当は多数決で決せるんですか?
「選定当事者は多数決で決せないので任意的訴訟担当が有効」という論調をよく見るのですが。
>>142 民法の条文が出てくるのであーる。マル。何条だったっけ
刑訴で質問です。
犯行メモって常に、メモは伝聞か非伝聞かっていう一律的な話なんですか?
要証事実によって(メモをいかなる立証に使うかによって)かわるんでは
ないのですか?
それとも、メモは〜〜の立証に使うべきだ!ってところから、そもそも
説がわかれているって事ですか??
>>144 >要証事実によって(メモをいかなる立証に使うかによって)かわるんでは
>ないのですか?
そう
伝聞・非伝聞は要証事実との関係によって決まる
典型例とずれた事案が出ても柔軟に対処する必要が
あるんだろうね
甲に対する殺人被告事件に於いて
乙が「甲が殺すのを見た」と丙に語った旨の丙のケンメン調書
において、被告人以外の乙の供述を内容とする被告人以外の乙の供述
という事で324T適用って書いてあるんですが、なぜ324なんでしょう?
324は公判準備・公判期日におけるってかいてあるんですが、上記の事案
から、そう読み取れるんですか?そうだとすればなぜですか?
上記のケンメンは起訴前に作ったケンメンではないのですか??
仮にその旨の証言を丙が公判廷でしたのなら、324−1適用なわけでしょ?
ところが、丙の証言は検面調書だから当然公判廷供述ではない。
そこで321−1−2をさらにかぶせるわけ。
よって、321−1−2と324−1(322)の重畳適用となる。
被告人以外の供述だから324IIだよね?
149 :
146:03/12/25 02:45 ID:???
>148
あ!ごめんなさい。146で324Tってかいたのは324Uの誤りです!!
でも、324は被告人以外の者の「公判準備または公判期日における」供述は、
322を準用するってかいてあるんです??
>147
更にかぶせるってのをもう少し分かりやすくお願いします。
もし、答案であてはめるならなんて書きますか??
150 :
147:03/12/25 02:47 ID:???
ああ、そうだ。失敬。321条1項2号と324条2項(321条1項3号を準用)の重畳だね。
151 :
147:03/12/25 02:51 ID:???
>>149 つまり、321条1項2号の要件を満たす検面調書をもって公判廷供述に代えているということ。
別に難しく考える必要はない。
通常の伝聞例外でもそうだろ?伝聞証拠は321条以下の要件を満たす限り「公判廷供述に
代わるものとして」証拠能力が認められるわけだから。
152 :
146:03/12/25 02:51 ID:???
>147
324は被告人以外の者の「公判準備または公判期日における」供述は、
321を準用するってかいてあるのに、なぜ、公判準備・期日ではないものを
そもそも321に準用できるんでしょうか?
153 :
146:03/12/25 03:06 ID:???
>151
でも、そもそも、その321TAにとばす前提(324を適用)として、
「公判準備または公判期日における」供述じゃなきゃいけないのではないのですか?_
相当混乱してきた・・・・。
154 :
147:03/12/25 03:11 ID:???
ちがう。よく324−2を見ろ。とばすのは3号に対してだ。
つまり、3号にとばす前提として、公判廷供述が必要(324−2)。
しかし、公判廷供述は検面調書をもって代えることができる(321−1−2)。
したがって、検面調書が2号の要件を満たす限り、これをもって324条2項の
「公判廷供述」にはめこむことができる。それでようやく同条で準用される3号書面の話になる。
155 :
146:03/12/25 03:20 ID:???
>154
なるほど!!!!!!!!!!!!!!!!
目からうろこが落ちました。
わかりました。
答案で、
『丙の供述にはPSの伝聞例外を定める321TAが適用される。
そして、乙は「被告人以外の者」(324U)なので、その供述には
同条項により321TBが準用される』
ってあって、よくわかってなかったんですが、この答案をあえて補足するなら、
「そして」の前に「321TA適用によって公判廷供述となり、324適用云々〜」
ってなるんですね。
わかりました。ありがとうございました。
これであってますよね?
156 :
147:03/12/25 03:22 ID:???
まあ、そうだ。正確には「公判廷供述に代わるものとなり」だけどな。
157 :
146:03/12/25 03:25 ID:???
>156
そうですね。
イメージ的には
乙→丙→検察官→PS
ってあったら、右から左に考えてく感じですかね?
左から順に考えていたので勘違いしていたんですね、、、。
>>155 そう
まず、原則を定めた320条1項をよく嫁
伝聞は原則禁止だが、321条以下の場合には、
調書などが「公判期日における供述に代」わる
と書いてある
159 :
氏名黙秘:03/12/25 15:24 ID:ZpWqoftF
通説と有力説の違いってなんですか
通説と定説の違いってなんですか?の方が釣れそうだな
通説=家康、有力説=信長
>>161 ちょっと違うような
通説=家康、有力説=石田三成、少数説=小早川秀秋、ってどうよ?
通説 木村拓哉
有力説 中居正広
少数説 草●剛
通説 堀紘一
有力説 神田正輝
少数説 福山雅治
アグレマンって何ですか?
英和辞典見れば。
そうするとスペルが分からないとどうにもならない。
168 :
氏名黙秘:03/12/25 16:55 ID:Hf96WTlU
法的三段論法について解説した良い本はないでしょうか?
>>168 田中成明の「法理学講義」とかにあったような気が。
それにしても、「法的三段論法」とか「あてはめ」なんて、
法哲学ですら誰も扱わなくなった話題のような。
〜であるところで−−である従って〇〇である。
以上
>>168 ちょっとマジレスしてみるなり。
A ならば B
事実として A
従って B
というのが通常の三段論法なんだが、法解釈に於ける推論の場合、
現に B というところが問題になるわけ。
およそ、裁判官の認識・解釈を通じてしか A は「事実」たり得ないわけな。
んで、この裁判官の認識っていうフィルターが、三段論法の妥当性を台無しにする。
結局、古いところではケルゼンなんかは法における規範的な命題は、
論理の問題ではなく、「意志作用」の問題だ、といってのけてるな。
詳しく知りたければ、井上達夫「法という企て」第三章を参照。
今見て気が付いた…
訂正:「現に B というところが…」→「事実として A というところが…」
175 :
氏名黙秘:03/12/25 22:20 ID:kSFzsoXL
>>170,172,173
どうも有難うございます。
とても参考になりました
早速本買います
民事訴訟法の質問です。
訴訟係属前に訴え却下判決はできるんですか?
>>176 例外的にはできる(訴状の不備)
もっとも、訴状が送達されれば「係属したもの」と扱われるから
まあ、あまり悩むことでもない
ただし、代理権ケンケツの場合は送達も無効だから係属してない
だから判決が下されたとしても無効だ、とする人もいる
もう一度条文・基本書を良く読んで、
「判決」「決定」「訴状の却下」「却下判決」あたりの文言を確認することを勧めます。
180 :
氏名黙秘:03/12/26 00:11 ID:dpK9biyq
質問があります。
刑法各論の論点「キセル乗車」について、
自動改札化が進んだ今日では、
どのような理論が主流となっているのでしょうか。
教えて下さい。
自動改札化は関係なし。人による改札が前提の論点だから。
>>180 自動改札では電子なんちゃらかんちゃらで対応
旧来の理屈については特に変化無し
ただし、高速道路や田舎のことも忘れずに
高速道路はキセルとは違うんだよね。西田は同じに扱ってるけど。
キセルってからには両端に金がいるけど、高速道路の場合は片方だけ。
理論的にはつながりはあるが、同じではない。
>>182 そうだよなぁ。
田舎の無人改札なら,車内検札を逃げ回れば不可罰なんだから,
有人改札を無理に詐欺にする必要もない気がするんだけどな。
>>178 訴え却下判決は、なぜ訴訟係属が前提なんですか?
>>186 判決→裁判所がする裁判
訴訟系属→裁判所によって裁判されうる状態
だからです。
つまり、訴訟系属前は判決しうる「裁判所」がないのだね
けど、訴訟系属前の訴え却下判決はできると解されている。
便宜であるというのと、
どうせ門前払いだから被告がいなくたって別にいいじゃんというのが理由
この場合、被告への判決書送達もいらんとする判例もあった気がする
これは、基本書を100回読んでるベテからは
全く納得がいかない結論なのだね。
>>179のことじゃないよ(藁
系属じゃなくて、係属だね。失敬
どなたか下の問題を教えてください。何を答えたらいいのでしょう?
「現行民法1条ノ3は、普通、権利能力の始期を規定するものであるとされている。
権利能力とは権利を得、義務を負うなど法律関係の一方の当事者になる資格の事であるが、それ以外にも二三の意味を持つ。
その意味を論じよ。」
権利能力平等とか
権利能力の不可制限性
出生届の有無は権利能力に影響しないこと
胎児に権利能力はないこと
権利能力の終期
適当に思いつくものを挙げてみた
また定期試験かよ!
学部試験問題にマジレスかよ!
194 :
180:03/12/26 12:31 ID:oRjMlDcS
>>181、182
レスありがとうございます。
てことは、乗車駅、下車駅とも自動改札の場合、
刑法典上の詐欺罪には問われないということでFA?
伝聞証拠の定義ってのは、非伝聞か伝聞かの区別を踏まえて定義されるもの
なのか、そもそも、伝聞証拠ってのがあって、そのなかで非伝聞か伝聞かって
話なのかどちらなのでしょう??
色んな答案読むとどっちともとられるような気がして。。。。
あと、伝聞と非伝聞っていうたんごは証拠はつけては使わないのですか?
伝聞証拠と非伝聞証拠っては言わないのですか_?ってことです。
質問というより
>>195の頭の中が混乱してるだけって事を報告されてるだけって気がするからでは?
>
なら、もまいら、おしえてあげろよ。
自動改札でも見張り番の駅員はいるから、詐欺罪が成立しそうな気がするんだけど。
とりあえずもちつけ
これが
>>195へのアドバイスだな
混乱してる香具師に何言っても駄目な気がする
伝聞証拠、非伝聞証拠ということの方が普通。
伝聞証拠
公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、
又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述であって
その内容の真実性が問題となるもの。
原則として証拠能力なし。但し、伝聞例外321-328。
非伝聞証拠
上記以外
通常、公判期日外供述であって真実性が問題とならないもの。
例、「俺はアンドロメダの帝王だ」という発言を
発言者の精神状態の異常を示す証拠とする場合。
(発言者がアンドロメダの帝王でないことは現在の所、明らか。)
>204
伝聞証拠とは裁判官の面前での反対尋問を経ない供述証拠ではないのでつか?
その定義を踏まえた上で、伝聞証拠の中で、伝聞法則の適用があるもの(伝聞)と
ないもの(非伝聞)に分かれるのではないのですか?
>>205 伝聞は伝聞。非伝聞は非伝聞。
伝聞が非伝聞になったら意味不明。
供述証拠にも伝聞と非伝聞があるんじゃないの。
あんま読んでねーけど、伝聞法則の適用範囲の問題と伝聞例外の問題がごっちゃになってるような予感
>206
そうだよね・・・。
いや、伝聞の問題の答案にさ、
まず冒頭で「伝聞証拠とは反対尋問を経ない供述証拠をいう」
って、いったあとで、伝聞と非伝聞の区別の論点が
かいてあって、伝聞か否かは、内容の真実性うんぬんって論じてあるんです.
206さんの言う事に従えば、この答案は間違いって事でいいですか?
一応合格者作成の答案なんですが。。。。
う〜ん。
イッショウナヤンデロ
伝聞証拠→供述証拠
供述証拠→伝聞証拠
上はあっているけど、下は間違いだと思う。
私(206)も合格者だが、刑事訴訟をまじめに勉強しているわけではないので自信はないが、
別にその合格者作成答案は間違っていないと思う。
(区別って、要証事実との関係、とか、知覚・記憶の過程がない、とかってことかな?)
結局、実質的には伝聞証拠にあたらないということをいっているんじゃないの。
私は、伝聞証拠とは反対尋問を経るべきなのに経ていない供述証拠ってイメージしかないので・・・
憲法
信教の自由のところで
「強制の契機」という言葉が出てくるんですけど
これはどういう意味なのでしょうか?
お願いします<m(__)m>
定義に「反対尋問を経てない〜」を入れるのは平野の実質的定義だろ。
>211
強制させる「きっかけ」
形式的定義=公判廷外の供述を内容とする証拠で、供述内容の真実性を立証するもの
実質的定義=裁判所の面前での反対尋問を経ていない供述証拠で、供述内容の真実性を立証するもの
公判廷内での反対尋問を経てない供述が伝聞証拠にあたるか否かで違いが生ずる。
どちらの定義でも、非伝聞かどうかは要は供述の内容を立証するか、
供述の存在を立証するかで区別する。
勝手に214補足。
平野説による定義は
公判廷内での反対尋問を経ていない供述を
明文なく排斥することになる点が批判されており
判例は形式的定義によっている。
近時の通説(まだ有力説?松尾、井上、三井、酒巻、その他の東大系)
は形式的定義を採用している模様。
供述の存在を立証する場合であっても、
それが実質的に伝聞法則の潜脱にならないよう注意を払う必要あり。
結論からいうと、
208でいっている答案の定義が足りてないんだな。
それで混乱を来していると。
つーか答練の予習してて、ちょっと疑問に思ったぐらいで質問すんな&答えてやんな
>>217 ここはそういうスレだ。
いやなら来るな。
>>210 合格者もいるんだね
漏れより知識ない合格者と会う度に凹むよ
才能の違いってあるよなー
1科目2問である以上、それ以外について合格者のほうが知識ないことは十分考えられる
いくらなんでも法選で刑訴選択しなかった古い合格者だろ。
そうでなけりゃやばい。
憲法百選147のP310の3段目の最後の方で、
「比較衡量」の「衡」の横に小さな字でフリガナのように「ママ」って
書いてあるんですが、これはどういう意味ですか?
教えて下さい。おながいちまちゅ。
そのママ
原文のママ
バカボンのママ
おそらく誤字だろうけど、判決原文にはそのまま書いてあるから、そのまま載せますたってこと。
だから、ママ
ほほぅ。なるほど。そうだつたんでつか。ありがとうございまつ。
民事訴訟法の質問です。
48条の訴訟脱退について「相手方の同意」の解釈が論点ですが
(1)そもそも相手方当事者の同意は必要か
(2)参加人の同意も必要か
どっちが重い問題なんですかね?
>>219 206=210ですが、まあ3ヶ月くらい珪素やってないのですっからかんです。
しょせん、知識よりごまかしのきく文章力・妄想力の世界ですからねえ(苦笑
>>230 するときは、きちんと基本書その他読み直して、時間をかけてやるよ。
まあ、予備校のバイトに出していないから、添削する機会なんてないけどね。
哀れなヤツだ。
>>231 至る所で頭の悪いレスを書き込みやがって、2chから消えろ。
貴様に法律家をやる資格はない。
おまえには性格の悪いDQN検察官か企業弁護士がお似合いだ。
間違っても善良な一般市民の相手はするなよ。
アホ合格者>>>>>>>>>>(越えられない壁)>>>>>>>>>>>>>>知識偏重受験生
>>233 女の嫉妬はときによりけり、
男の嫉妬はつねに醜い。
>>233 >法律家をやる資格はない。
まあ、そうかもしれないね。およそ頭が悪い人がやるのは迷惑だからね。
(だから、これ以上の司法試験合格者の増員には反対です)
でも、善良な一般市民相手でなければ許してくれるんだ、ありがとう。
そうそう、これだけ言うからには当然あなたも司法試験に受かっていらっしゃるわけだよね。
237 :
219:03/12/26 19:24 ID:???
>>229 >>210の説明が駄目って訳じゃなくて漏れの個人的な愚痴を言っただけ
誤解したならスマソ
合格者より頭の良い不合格者がいること。
この不条理が理解できなければ世の中は理解できないだろう。
大学生ML派って何ですか?
/ \
/ ∧ ∧ \
| ・ ・ |
| )●( |\
\ ー ノ ̄ ̄\
\____// ̄ ̄ ゙̄Y" ̄ ̄ ̄\
\ / \
|/ \
/ ̄ ̄ ̄ ̄) * ( ̄ ̄ ̄ ̄)
| ─< |\ >─ (
| ) / (|ミ;\ ( )
ヽ  ̄ ̄) /(___人|,iミ'=;\ (  ̄ ̄ )
/" ̄ ̄ ̄ ̄ / 《v厂リiy\  ̄ ̄ ̄ ̄\
/ / ゙|,/'' v:,,、.¨)z,_ \
/ / ミ/ .-─ .゙》z、 \
/ / 〔」″ノ‐ 、u ¨\ )
( / ゙|, ..冫 .rー  ̄\_ |
| 〔 ミ./′ ..r-ー __,,ア┐ |
すいません。。初学者で、あほみたいな質問だと思うんですが教えてください!
民法全分野を100とすると、契約法・不法行為法って何%なんですか??
というか、そもそも契約法・不法行為法ってなんですか?
羈束性ってキソクセイでいいのでつか?
森川キャサリンの消息キボンヌ!
往年の名スレも、ローの波の前に荒れてしまったか・・・
すごい悲しい。
>>244 同意。現役法律家がローに反対する理由が少しわかった気が・・・
一罪一手続の原則の根拠条文はどれですか?
ご教授お願いします。
241でつが、おいらはまじめな質問なんで回答キボン!
>>241 割合は、基本書なり予備校本なりのページ数を参考にすればいい。
契約法=契約に関する規定。不法行為法=不法行為に関する規定。
これ以上はもうレスするな。絶対自分で調べられるはずだから。一瞬で。
>>247 契約法+不法行為法=債権各論=(身分法も併せて)全体の25〜30l程度。
>>248 調べたんですが、総則とかって入るのかわからなくて・・・
>>249 サンクスでつ!!債権各論のことだったんですね。
239と242にも答えて欲しい。
いや、頂きたい。
いや、絶対答えるべきだ。
勉強している人は答えずにはいられないはずだ。
だって両方とも百選に載ってることだよ
学習上、生じた疑義だよ
馬鹿がご迷惑かけました
ヒドイ。ヒド過ぎる。
だってさ、だってさ、読み方のスレもなくなっちゃったしぃ
思想良心の自由との関係で大学生ML派というのがどういうものなのか
分からなければその意味が判然としないしぃさ、
それなのに、それなのに、ヒドイよヒドイよ
ML派=「新左翼過激派の学生団体」
内申書事件の判決理由を
最高裁のサイトで引っぱり出せば書いてあるよ。
最高裁判例の内容についての質問は、
せめてネットで手に入る主文と理由くらいは前文検討してからしておくれ。
>>211 そこだけじゃわからんが
「契機」には「〜の要素」と「〜のきっかけ」の二つの意味がある
どっちかは文脈で判断してくれ。
これって大学受験レベルの話しだけどな
学問上生じた疑義なら何でも良いわけじゃないだろうにな(w
>>256 Mはマルクス
Lはレーニン
マルクスレーニン派ということだ
ここも、もうだめぽ
「答えてくれるスレなどというのは、ありゃ駄目だと。
駄目だと言うなら、それなりのいい案を出しなさいッ。
そう言ってるではありませんか!!!」
261 :
氏名黙秘:03/12/27 10:08 ID:Lz7VuR4j
哀れな引きこもり脳内合格者
>>231 友達もおらず金もなく2chで寂しい年末を過ごしているのか。
お前に明るい未来など無い。そのまま落ちぶれて死ね。
>修習不採用が出たって?
>675氏名黙秘…03/12/0714:53ID:???
>
>>674 >まじで?
>676氏名黙秘sage03/12/0715:18ID:???
>身辺調査ひっかかるとでるよ。毎年2〜3人だけどね。気にする必要なし。
気になる!!!!!!!!!!!!!!
30過ぎ無職職歴無し だから外出るときは恥ずかしくて挨拶もできない
最近は心入れ変えて近所の人にはこっちから挨拶しようとしたら無視された(;´Д`)
こんなタイプは受かってもやばい??
その身辺調査ってどういうタイプがひっかかるの?
>>262 気にすることないよ
銃所持するより余裕
>>263 ほんと?(;´Д`)
じゃその毎年出る2、3人ていったいどんな人なんだろう
>>264 半分は30過ぎ無職職歴無しだから心配すんな
身辺調査って、前科の有無だろ?
修習の身辺調査って任官と違ってそんなに厳しくはやんないだろ
>>262 >気になる!
>30過ぎ無職職歴無し
こんなことで身辺調査ひっかかるわけないだろ
下手な経歴あるよりは何もない方が安全。
杞憂とはこういう(ry
大平さんは元極妻だった訳だが
前科あっても修習は可能
但し実刑なら出所10年だったかな?
執行猶予なら期間切れが最低条件だったと思う。
罪状にもよるらしいが・・・
交通事故(人身)は、大目に見てもらえるらしい。
極左過激派とかじゃなきゃOK牧場
任官は前科あると苦しいみたいだが
そりゃそうだ
任官は勉強会でも厳しいんでしょ?
素朴な疑問
おっぱいって、どうして揉みたくなるんだろう?
オッパイって、どうして吸い付きたくなるんだろう?
よく考えたらタダの肉の塊なのに・・
誰か答えて?
そりゃ、こっち向いてるからだろ
そういう文化で育ったから
答えてる馬鹿が二人もいるよw
立憲主義的見地からすると外国人の人権もしくは参政権を制限するのはおかしい、
というのはどういう意味?
この場合の立憲主義は近代以降の立憲主義のことかな。
どんな女でも化粧するのといっしょだろ。
雄としての本能だろう。
>>282 立憲主義的見地からすると、その質問は飛躍しすぎてて何が聞きたいのか分からん。
285 :
282:03/12/27 18:06 ID:???
百選6の解説二の部分です。p15の2段目の最後から6行目あたりで、
「権力の制限を本質とする立憲主義の論理からいえば〜」
とあります。
よろしくお願いします。
286 :
282:03/12/27 18:07 ID:???
あ、なんか今分かったような気がする。ちょっと待って!
またお前か
択一過去問解いてるか?
判例見解論評問題どうよ?
ここは学習上生じた疑義について質問し、答えてあげるところです。
よけいな茶々を入れないように
290 :
282:03/12/27 18:22 ID:???
何がしつこいのでしょうか?
質問は一度しかしてませんが。
外国人参政権関連の解説は読むに値しない。
ありゃ法解釈じゃなくて政治的願望。それも社民党的な。
292 :
282:03/12/27 18:56 ID:???
立憲主義的の意味するところは、専断的な権力を憲法の条項によって制限し、
国民の自由を確保しようとするところにある。
そして、国民主権が登場したのは近代的立憲主義からであるから、
近代的立憲主義を前提に考えると、国民主権は治者と非治者の自同性を
維持する機能を果たす。
ところで、P15の解説二では外国人に公務就任権を制限する理由として
国民主権原理を持ち出していることを批判している。
これは具体的に何を批判しているのか。
おおよそ考えられるとすれば、
国民主権原理は、近代立憲主義においてその人権思想と相俟って、
権力の恣意的な濫用を制限するためのシステムとしての意義がある。
つまり、国民主権原理の本質は治者と非治者の自働性を保持することにより
個人の人権を保護するものとして機能している。にもかかわらず、
国民主権原理を外国人の人権とはいえその公務就任権を制限する方便として
使用することは本来の国民主権原理の生成過程に反しているのではないか、
ということだろうか。
しかし他方、次のような疑問もある。
まず、国民主権原理は国民のためのもので外国人は関係ないこと。
次に、理念的には国民主権は直接には民主主義を意味するのであって、
民主主義はまわりまわって自由主義と結合することは知られるところであるが、
かと言って、やはり、国民主権原理は統治システムの原理であり
人権を保護する自由主義とは直接には繋がっていないこと。
そう考えると、外国人の公務就任権を制限する理由に国民主権原理を
もってくることもあながち批判はできないとも思う。
頼むから氏んでくれ
最近、この掲示板には知的な反駁が認められないな。
>>292 司法試験対策としては、百選の解説を読んで理解しようとすることは
必要でないばかりでなく、ときに有害ですらあると思う。
が、どうしてもそこの論点(外国人の参政権)について深く考えてみたいと言うのなら、
一度浦部教授の本を読んでみることを薦める(もちろん試験の役には立たない)。
俺は院生のときに一度図書館で拾い読みしただけだけど、結構面白かった。
もっとも、そういう試験に役立たない勉強は、今じゃなくて
夏休みにでもやればいいと思うんだけどね…、今はもっと大事なことがあるだろう、と。
>>295 漏れが言いたかった事を言っちゃったよ・・・
黙って殺せば良かったのに
そうかな。憲法は解説も読んだ方がいいような気が…
298 :
氏名黙秘:03/12/27 20:48 ID:Gmq0wlty
浦部は生活基盤によっては日本国籍なくても外国人を「国民」に含める奇特な説
浦部のアンチテーゼとしては長尾一紘か阪本昌成。
憲法で質問です
抽象的権利というものがでてきます。
これは憲法の定めが抽象的なので裁判規範性がないものということらしいですが、
するとこれは、
抽象的権利→具体的な規定がない→国に具体的規定を作る義務→規定が作られない場合は違憲な立法不作為
ということで大丈夫でしょうか
>>301 判例はどんなときは違憲な立法不作為といってますか?
305 :
301:03/12/27 21:52 ID:???
不在者投票の判例だったと思いますが、
憲法の一義的な規定に反しているにもかかわらず放置されてるというような場合でなければ違法とはならない
というようなことを言ってたと思います。
よくよく考えてみれば百選の一ページって基本書の5ページ分くらいあるよね。
進まないわけだ。
>>305 とすると、判例の立場からは301の流れは厳しいよね。
さらに、301は抽象的権利を一般化しすぎてるし。
>>305 ならば
抽象的権利→だけど具体的な規定がない
→国に具体的規定を作る義務は観念できる
→規定が作られない場合は「場合によっては(でも殆んどない)」違憲な立法不作為になりうる
という流になり、あとはあてはめて
合憲!!とすれば最高裁からは褒められます
憲法に一義的な文言なんてあるのかよ・・・。
刑訴です。余罪被疑事件の取調べにおいて、被告人勾留はあるが被疑者勾留はない場合に弁護人の立会いを条件とする説をとれば、被告人勾留があり被疑者勾留もある場合でも弁護人の立会いを条件とすることになるのでしょうか?
民法です。
立証と挙証って違うんですか?
>>309 法律でこれを定めると書いてある場合がいくつかある。
(日本国民たる要件とか)
だいたい、全部立法されちゃってるけど。
仮にそのあたりを規定しない場合は立法不作為が違憲となりうるのだろうと思う。
>>310 弁護人立ち会いを要求する趣旨による。
純粋に余罪を取り調べる限りにおいては不要かと。
>>311 おんなじ。
しかし、実体法たる民法でそういう使い分けをするってことは、
立証=かちっと証明する
挙証=いうべきことは言う
といったニュアンスで使い分けしてるのかもしれないな
>>231 お前は絶対に潰す。
もし本当に合格者なら、今度の面接か、修習であったら覚悟しとけよ。
今度の面接か、修習であったらって
>>315も合格者?
何で怒ってるのかさぱーり分からん
腐った卵は潰す!
偽合格者っているんですか?
どうも、裁判官です。
どうも、ヴェテです
どうも、最高裁判事です。
次長検事ですが何か?
結局、おまえらも心ない2ちゃんねらーか
Y建築会社の配管工Aは、上水道敷設工事に従事中、同じく作業していた土工Xに
「鋸を貸してくれ」と言ったところ、Xが投げてよこしたので、「なんで投げるんだ」
と文句をいうと、「配管工だろう、あまり威張るな」と答えたので、頭にきたAは
Xに暴行を加えて負傷させた。XはY会社に使用者責任を問えるだろうか?
質問:配管工と土工とでは、どちらがステイタスが高いのでしょうか?
どうも法務大臣です
配管工だろ。土工は穴掘るだけだが、配管工は技術が要る。
配管工は職人、土工は体力勝負。
まぁ、ステイタスっていい方すると差別に繋がるが、
昔から大工や職人の方がドカタより日当は多い。
専攻過程の終了が実社会と関係あるものとして司法審査の対象になるなら
個々の単位の認定だって結局は実社会の評価と関係あることになり、司法審査
の対象になるはずと思うんですが。
>>329 論理が飛躍している
「中日が強いなら、川崎だって強い事になるとおもうのですが」
と同じ誤謬を犯してるよ
専攻過程が終了したか否かは、施設使用権、単位認定による就職活動、司法試験の
受験資格などと関係あり、部分社会に止まらず実社会と関係あるので司法審査の
対象になるわけですよね?
ところで、専攻過程が終了したか否かはそれ以前にどれくらい単位を取得して
いたかに全てを依存している。
とすれば、専攻過程終了の有無と単位認定の有無は不可分の存在のはずであり、
この両者を切り離して考えることはできないはずである。
従って、専攻過程の終了の有無が司法審査の対象となるとすれば、
個々の単位認定の有無の司法審査の対象になるはずである。
と思うのですが
>>331 ならばそう書けば良いんじゃない?というか、そこは「あてはめ」であまり憲法論ではないよ
最高裁は「卒業できたかは重要だが、どんな単位をとって卒業できたかは重要じゃない」と考えてるだけ
また「単位をとったのに卒業させないのはダメだが、単位をとったかは俺の知った事ではない」というべきか
俺的には
> 専攻過程が終了したか否かはそれ以前にどれくらい単位を取得して
>いたかに全てを依存している。
の点に誤謬があると思うけどね。
現実として、単位取得について全部裁判所に持ち込まれること自体望ましくないけどね
>331
おいらは初学者ですが一言。
卒業って、大学の組織(社会)から抜けること、
社会から抜けたら、その社会の自律性は及ばない。
だから司法審査の対象になる。
逆に単位取得は大学内の、もっと言うならその各講義の問題であって、
講師と学生との間の問題で、自律性を尊重すべきである。
従って、単位取得のような社会の対内的な出来事には司法審査が及ばない。
部分社会の法理、、だっけ?
学術審査がからむと法律上の争訟にあたらない。
ただ、専攻過程を終了したかどうかを争ってる人も、単位を取ったかどうかを
争ってる人も、同じ授業を受けて尚且つ教授からは単位認定を受けたにも
関わらず大学の教務部が単位認定しなかったことにより、
専攻過程を終了したかどうかを争ってる人は、その単位取得が認められず、従って
終了が認められなかった。このことは司法審査の対象となり、
単位を取ったかどうかを争ってる人は、その単位取得が認められず、
このことは部分社会の法理として司法審査の対象とならない。
なんか変ですよね?
ようするに両者は同じことをして同様に教授からは単位を認定べく処理されたのに
片や卒業出来るか出来ないかにかかった4年生であるから司法審査の対象となり、
片や4年生ではないから司法審査の対象とならず門前払いされる。
これは後者にはもう一度履修して単位を取り直せばいいじゃないか、という
最高裁側の甘えがあったとしか思えず、例えば、かかる後者の生徒が次年度に
今回認められなかった単位を取れなかったせいで卒業できない事態に陥る場合
もあるのであって、そう考えると、前者の生徒はたまたま履修したのが4年次で
あったから司法救済を受け、後者の生徒は裁判当時たまたま3年生であったから
このとき単位を取れなかったせいで、次年度に卒業できなかったとしても
司法救済が受けられないことになる。
これはちょっとおかしいような気がします。
そういや皆卒論どんなの書いたか覚えてる?
今思えばよくOKでたなーって思う
>>335 団体の内部事項についても司法審査を及ぼすべきと考えるの?
それとも、卒業に関わる事項であっても司法審査すべきではない?
要は限界をどこに定めるかの話だから自分で基準を立てればいいんじゃない?
イッショウヤッテロ
刑事訴訟法で質問です
A罪で逮捕後にA罪B罪で勾留したのち
A罪につき勾留理由がなくなった場合はB罪につき勾留理由も消滅しますよね?
デバイスにははっきり書いてあります。
ところが、大学の講義で、教授が正反対の事を言うのです
一体どっちが正しいのでしょうか?教授に聞いたところ
「消滅するなんて馬鹿な話しは無い」と一蹴されてしまいました。。。
>>339 >A罪につき勾留理由がなくなった場合はB罪につき勾留理由も消滅しますよね?
しません
以上
>>340 なんで消滅しないのですか??
デバイスにはきちんと理由が付いているし
論文過去問にも書いてあります、、、
本当に消滅するんですか?
どっかの一学者の少数説ではないのですか??
予備校講師が間違うとは思えないのですが、、、
>>341 むしろ消滅する理由を知りたい
B罪について勾留状を得てるんでしょう?
それならばB罪についての拘留は問題なく認められるでしょう?
なぜ事後的に拘留理由が消滅するの?
自分の頭で考えられない香具師は
結局「○○に書いてあるから」とか「誰々が言っていたから」とか
そんな所にたどり着いてしまう
346 :
氏名黙秘:03/12/28 20:00 ID:kGNC574v
民法なり、明治の初期に作られた法律
の全文、現代文への改訂がず〜〜〜〜っと
言われ続けていたのですが、ほんと、いつになるのでしょうか?
それほど大した作業ではないと思うのですが。
「よらしむべし、しらしむべからず」の思想をひきづっているとしか
思えないのですが?
いかがでしょう?
現代語に直すと、意味内容まで変わったり
解釈にも影響を及ぼす場合が多々ある、と聞いたことがあります。
単純に現代語に訳す作業だけではなさそうです。
「勾留理由」が消滅というのがイクナイ。勾留が取り消される
>>342 >
>>341 >むしろ消滅する理由を知りたい
ここについては同意。
341は、デバイス記載の消滅する旨の記述部分を書いて欲しい。
>B罪について勾留状を得てるんでしょう?
>それならばB罪についての拘留は問題なく認められるでしょう?
B罪での逮捕がない以上、逮捕前置主義から勾留はできないと思う。
それと、勾留理由は(1)相当な嫌疑(2)住所不定・逃亡・罪証隠滅(207・60)だから、
勾留状を得ていたという手続的事項とは無関係だと思う。
>なぜ事後的に拘留理由が消滅するの?
事後になって嫌疑が解消したり、住所が定まったりした場合は事後的に勾留理由が消滅する。
事後的に勾留理由が消滅し得ないわけではない。
もっとも、A罪について勾留理由が消滅したからといって、当然にB罪の嫌疑や
罪証隠滅のおそれが消滅するとも思われないのは最初に述べたとおり。
住所不定・逃亡のおそれについては、同一人のことだからA罪とB罪とで共通するとは思うが・・・。
>>341 付加的勾留の話か?
Bの勾留自体は取り消されるけど、別にBの勾留理由が消滅したからじゃないぞ。
352 :
氏名黙秘:03/12/28 20:14 ID:kGNC574v
>>346 小泉改革とか何か言っているけど、こういうことも
「改革」なんですよ。
民法が本当に民(たみ)のものになっていないというこの一事を見て感じるのは、
放置プレーできる行政、司法センスというものへの疑念・不信感です。
まさに、現在の日本国の状態を
明瞭に表している一例と言っても良いでしょう。
(土建と既得権益の擁護には、見苦しいばかりに執着しているけれども)
カタカナの条文やばいってなったのは、やはり戦後から?
つーか・・自己レス
355 :
氏名黙秘:03/12/28 20:38 ID:hYc6mZZE
>>353に関連して。
明治に制定された民法は,濁点がない。
大正に制定された商法は,濁点がある。
民法でも,昭和40年代の改正条文から,濁点が付く。
ただし,条文の一部のみ・単語のみを改正する場合は,
最近の改正であっても濁点は付かないままである。
341です。デバイスや過去問は自習室においてしまってるので
正確に引用できません。そこでうろ覚えになってしまうのですが
「A罪についての勾留の必要性は、B罪ついての必要性でもある」
というニュアンスでかいてありました。
A罪で逮捕後B罪で勾留することが認められないこととのバランスも考慮している
と先輩からは言われました。
講師は「A罪に理由があるからB罪の勾留も認められたのであり
A罪の理由がなくなれば芋づる式にB罪についてもなくなると解すべき」といってました
退学の教授は
>>342さんと同じ事を言ってました。
>>352 毎年毎年法律の文言の「平易化」はなされてるよ
でも、それでも追いつかない。
さらに、既出だが、文言を変える事は死ぬほど大変な作業
刑法はしょうがないから、できるだけ内容変えないようにしたが
それでも大変だった。
さらに新規立法、会社法の改正、さらにつまらぬ政治家のたわごと論争と
立法府は大忙し。
民法の平易化が後回しにされてもしゃあないでしょ
>>350 > B罪での逮捕がない以上、逮捕前置主義から勾留はできないと思う。
> それと、勾留理由は(1)相当な嫌疑(2)住所不定・逃亡・罪証隠滅(207・60)だから、
> 勾留状を得ていたという手続的事項とは無関係だと思う。
B罪で拘留って言ってるんだからB罪につき拘留理由を吟味した上で勾留状を得てるんでしょ?
ってこと
そして、A罪で逮捕がなされておりA罪につき拘留理由がある以上、B罪での拘留を付加しても
逮捕前置主義にも反しないし被疑者にとって格別に不利益があるわけでもなく、むしろ拘束期間
の点で被疑者に有利だから認めても問題ないのでは?
> 事後になって嫌疑が解消したり、住所が定まったりした場合は事後的に勾留理由が消滅する。
> 事後的に勾留理由が消滅し得ないわけではない。
A罪についての嫌疑の消滅はB罪と無関係でしょ?ってこと
359 :
350:03/12/28 21:50 ID:???
>>356 デバイスや該講師の説明は、分かっている人間にとっては何も問題はないが、
全くわかっていない人間に対しては少し不親切な説明かもしれないな。
それらは、「A罪についての勾留が存在することは、
付加勾留事案においてB罪での勾留を認めるための要件である」という意味。
講師の説明(後段)は、「A罪の(勾留の)理由がなくなれば、(A罪での勾留がなくなり、
したがって)芋づる式にB罪について(の勾留)もなくなると解すべき」との意味であって、
「B罪について(の勾留の理由)もなくなると解すべき」の意味ではない。
>>358 すまん、前提についてすれ違いがある。
俺はA罪について勾留理由が欠けた(
>>339三行目)ことが前提になっていると思ってたので、
>>341もそれを受けて、「A罪について勾留理由が欠けるにいたった場合」についての
記述だと思ってたもので。
360 :
350:03/12/28 21:52 ID:???
362 :
350:03/12/28 22:03 ID:???
>>361 いやいや、お気になさらず。
むしろ俺としては、以前のマターリした雰囲気が戻ってきて少し嬉しい。
なにしろこのスレには、昔よく世話になってたから・・・。
363 :
憲法の読みを教えてください。:03/12/28 22:43 ID:2QrSPx3j
諸学者です。条文上の漢字が読めませんので
教えてください。すべて憲法です。
1、賜物(8条)
2、最高裁判所の長たる(6条)
3、争訟(55条)
4、分頁布(57条)
5、時宜、掌理73条
6、対審(82条)
7、充てる(87条)
1 たまわりもの
2 さいこうさいばんしょのちょうたる
3 そうしょう
4 はんぷ
5 じき、しょうり
6 たいしん
7 あてる
366 :
憲法の読みを教えてください。:03/12/28 22:48 ID:2QrSPx3j
367 :
憲法の読みを教えてください。:03/12/28 22:50 ID:2QrSPx3j
>>367 ちなみに8条(賜与)は「しよ」
時宜は「じぎ」
前は「読み方」スレってあったよね、落ちたの?
370 :
憲法の読みを教えてください。:03/12/28 23:08 ID:2QrSPx3j
賜物は「しよ」それとも「たまわりもの」?
q(T▽Tq)(pT▽T)p
しぶつだと変換できないべ
372 :
憲法の読みを教えてください。:03/12/28 23:36 ID:2QrSPx3j
結局????
し ぶ つ
マヂで読み方スレどこいったんだ?
読み方スレは乱立する糞スレ、ロースレの前に沈没したんだろ
質問です。
最近の裁判例で、「入学金は返さなくて良いが、授業料は返さなければならない」という
ものがあったと思うのですが、その理論に従った場合、
大学側が初年度授業料を引き上げ、その代わりに入学金をゼロにする、という対策を
取ったとしたら、法律的にはどうなりますかね?
>>370 8条聞いてるんでしょ?
・・・若しくは賜与(しよ)することは・・・
>>377 >大学側が初年度授業料を引き上げ、その代わりに入学金をゼロにする、という対策を
逆でしょ。入学金を高額にね。
程度によって,消費者契約法の脱法行為となるから,
「金××円の限度で,事実上,授業の対価である」と認定して,
その分の返還を求められるでしょ。
380 :
氏名黙秘:03/12/29 09:59 ID:LrLyBaBZ
相続により、相続人3人で建物を共有関係で、
@共有者の一人が勝手に使用してた場合の、
明渡し請求は、252条適用で持分の過半数で、
A共有者の一人が生前、被相続人から賃貸借契約を結んでいて、
その賃貸借契約を解除するのも252条の持分の過半数だと思うんですが、
この252条の持分の過半数とは、全員の協議が前提なのでしょうか?
それとも協議なくして、持分の過半数があればすぐに請求できるんでしょうか?
@とAで協議について違いがありますか?
出資法と利息制限法のグレーゾーンを何とかしろ
383 :
氏名黙秘:03/12/29 13:30 ID:vr85frAt
スレ違いですまんが質問。
捜索願は2年以上同棲してる人間でも出せる?
384 :
氏名黙秘:03/12/29 13:33 ID:vr85frAt
だれもいないのか(涙
まじレス希望
385 :
氏名黙秘:03/12/29 13:41 ID:n6ml7dUM
>>385 捜索しろにワロタ
ってか、
>>384も確かに、捜索願出すくらい深刻な事態なら、
ちゃんと検索しろよな(w
387 :
氏名黙秘:03/12/29 13:43 ID:vr85frAt
ありがとう。
でも監護してるって同棲者ははいらんのかわからなくて。
法律無知なんでここにきたんだが・・・
同棲してる人間が家出したんよ
388 :
氏名黙秘:03/12/29 13:45 ID:vr85frAt
いや、そこまでは検索したんだが…
2年以上だと内縁になるのか、なるとしたら
内縁でも捜索願が出せるのか知りたくて
>>387 監護は、老人ホーム等の施設管理者とかだろ。
同棲者は入らんべさ。
そうすると、何か手立てはないのかな。
漏れには分からんべさ。
スレ違いだと思ってるなら質問するなボケ
>>389 そうか。どうしたもんかな。
内縁にはならんのかな。
内縁だったら届けられるかな。
>>390 親族に連絡して捜索願い出してくれと頼んだが
まだ何日か待ってみるといって聞いてくれない。
死んでやると言い放って出ていって、もう4日も経ってる。
憲法・民法・刑法のテキストは何がお勧めですか?
>>388 内縁でも捜索願はだせるはず。
というか,単純に「相談」しに行けばいいじゃん。
最近は,警察も結構優しいし。
398 :
どなたか教えてくださーい!:03/12/29 15:07 ID:jnYjyQK2
法的人格の独立性と社会関係について。
399 :
どなたか教えてくださーい!:03/12/29 15:07 ID:jnYjyQK2
法的人格の独立性と社会関係について。
>>399 そもそもスレ違いだが、一応
,ィ─、ri´^-─- 、 .┌f^f^f^f^f^f^f^f^f^┐
く / , ,' ヽ ヽ| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~│
`<' / ,'レイ+tVvヽ!ヽト 知ってるが │
!/ ,' i |' {] , [}|ヽリ お前の態度が |
`!_{ iハト、__iフ,ノリ,n 気に入らない |
// (^~ ̄ ̄∃_ア____n_____|
_r''‐〈 `´ア/トr──!,.--'
<_>─}、 `」レ
'ヽ、 ,.ヘーァtイ
Y、.,___/ |.|
| i `ー'i´
明治憲法についてはどれくらい知っておけばいいでしょうか?
日本国憲法にあって明治憲法にない人権ぐらいでいいのでしょうか?
民法昭和51年度第1問について質問させてください。
甲はその所有する建物をAに賃貸して引き渡したが、その際、Aが賃借権を自由に譲渡できる旨の特約をした。甲は、後に
その建物を乙に売却し、その旨をAに通知したが、所有権移転登記をしないでいた。乙はAに対して家賃を自分に支払うように求めたが、
Aはこれを拒んで、家賃を甲のもとに持参した。しかし、甲も受領を拒んだので、Aは、3ヶ月後に賃借権をBに譲渡し、
建物を引き渡した。そこで、乙は直ちにAに対して賃貸借契約の解除の意思表示をし、
Bに対して建物の明渡しを求めている。乙・B間で生ずる法律問題を挙げて論ぜよ。
質問@
乙がAからBへの無断譲渡を理由とする解除(612条)を主張する際に、乙に所有権登記を不要とした場合の理由付けは
どういったものが考えられますか?本問では答案作成上、
新賃貸人が賃借人に対して賃料請求する際に
所有権登記は不要としたほうがいいようなので、
解除権行使も当然不要としていいような気もしますがなお、念の為。
特に理由がなければ登記の話は書かなくても問題なさそうですけど。
質問A
私の持ってる答案では甲が受領を拒絶しているので
Aは口頭の提供で足りる(493条)はずですが、
口頭の提供はなかったと認定して、
乙に無催告で解除権が発生するとしています。
しかし、
Aは甲のもとに家賃を持参しているので
これをもって口頭の提供と認定してはダメなのでしょうか?
この場合の口頭の提供の相手方は甲ですよね?
>>401 木金土に軽食で勉強する兵の姿勢に狼狽する。
適材を妻帯して居住することを申請し好評だった。
407 :
403:03/12/29 17:51 ID:???
質問B
本問において信頼関係の破壊と認めるに足る特段の事情があるかないかで、
場合分けはすべきでしょうか?
3ヶ月の家賃滞納で信頼関係の破壊を認定しちゃっても問題ないですか?
帰属上の一身専属権と行使上の一身専属権の違いが
具体的なイメージとして掴めません。
上級者の皆様、どのように理解していらっしゃいますか?
相続により、相続人3人で建物を共有関係で、
@共有者の一人が勝手に使用してた場合の、
明渡し請求は、252条適用で持分の過半数で、
A共有者の一人が生前、被相続人から賃貸借契約を結んでいて、
その賃貸借契約を解除するのも252条の持分の過半数だと思うんですが、
この252条の持分の過半数とは、全員の協議が前提なのでしょうか?
それとも協議なくして、持分の過半数があればすぐに請求できるんでしょうか?
@とAで協議について違いがありますか?
>>403 質問(1)について
賃貸人の地位を対抗するのに登記が要らないから、です。
ご指摘のとおり、賃貸人の地位を賃借人に対抗するのに登記は不要とする説を
採った場合の当然の帰結です。
質問(2)について
賃貸人の地位の移転に登記を不要とする説をとる以上、
乙は賃借人Aに対し賃貸人たる地位を主張しえます。
すなわち、Aは乙のところに賃料を持っていかなければなりません。
ゆえに、乙に対する賃料の提供のない本問ではAに債務不履行が成立します。
質問(3)について
危険と思われます。
なにしろ私の場合、「1,2ヶ月なら破壊を否定、6ヶ月以上なら破壊を肯定、
その間なら場合分け」と教わりましたので。
今はどう教えてるんでしょうね。
>>409 質問(1)について
違います。持分の過半数を有する共有者は、全部を占有する他の共有者に対し
当然にその明け渡しを請求できるものではありません(最判昭41.5.19)。
質問(2)について
252条は特に協議を要求してはいませんし、協議を必要的とする実益が
あるとも思えないので、不要と解してよいと思われます。
@って合ってる?そんなこと出来たっけ?
なんだ先に書かれてた。
刑事訴訟法で、科学捜査が出てきたら、とりあえず
自然的関連性、法律的関連性、証拠禁止と検討していけばいいですか?
堀内ってなんでメジャーにならないの?
堀内総論の1刷が誤植多すぎたkら
1回基本書熟読して、択一の過去問をそれぞれ50問ぐらいやったら
正答率が7割超えたんですが、再来年ぐらいには受かりますか?
過去門で7割じゃ、ちょっと厳しい。あおりではなく。
このスレって知ったかぶり多いからな
キヲツケロよ初学者諸君w
馬鹿なヴェテ程、いかにもって感じの話しかけで質問に答えてくるからなw
荒らしはスルーが基本
421 :
403:03/12/29 21:56 ID:???
>>410 丁寧な解説ありがとうございます。
よく理解できました。
まあ7割だったらふつうの法学部生なら取れるからねえ。
423 :
417:03/12/29 22:04 ID:???
再来年には無理ってことかな?でもその次からは現行の合格者数減るんだよね。
再来年1発合格が無理ならもう受けないつもりだけどね。
ちなみに経済学部ですが。
やれるだけ頑張ってみればいいんじゃないかな。
来月からは模試も始まるし
力試ししてみればいいと思う。
1発合格も毎年数人いるみたいだし、
最初から無理と決め付けず頑張ってくださいね。
ロー行きなよ
426 :
417:03/12/29 22:11 ID:???
>>424 dクス。出来るだけ頑張ってみますわ。無理だったらすんなり諦められる程度に。
>>425 お金がないんだよね。あったら絶対行ってると思う。
427 :
受験生(じゅけんなま):03/12/29 22:59 ID:fcgclnXN
あの〜、憲法の論文を読んでいて思ったんですが「思想的コミットメント」って具体的になんなんですか??
論文には「思想コミットメントの分節化」などと使われていますが、良く分かりません。
教えてください。お願いします。
1999年4月〜2001年2月まで住んでいたマンションの敷金返還請求
を今現在しても敷金は戻ってきますか?敷金変換請求の時効は何年でしょうか?
430 :
受験生(じゅけんなま):03/12/29 23:06 ID:fcgclnXN
分からないです。辞書で調べたら「傾向」「責任」などが妥当かなと思ってたりします。
>>428
「ガイドライン読んでないの?きちんと返してよ」と言えば
敷金の半分は返ってきます。
432 :
氏名黙秘:03/12/29 23:20 ID:fcgclnXN
kk
433 :
受験生(じゅけんなま):03/12/29 23:21 ID:fcgclnXN
>>433 | ̄``''- 、
| `゙''ー- 、 ________
| ,. -‐ ''´ ̄ ̄`ヽ、_ /
|, - '´ ̄ `ヽ、 /
/ `ヽ、ヽ /
_/ ヽヽ/
/ / / / / / ヽハ
く / /! | 〃 _/__ l| | | | | | | ||ヽ
\l// / | /|'´ ∧ || | |ー、|| | | l | ヽ
/ハ/ | | ヽ/ ヽ | ヽ | || /|ヽ/! |/ | ヽ
/ | ||ヽ { ,r===、 \| _!V |// // .! |
| || |l |ヽ!'´ ̄`゙ , ==ミ、 /イ川 |─┘
| ハ|| || | """ ┌---┐ ` / // |
V !ヽ ト! ヽ、 | ! / //| /
ヽ! \ハ` 、 ヽ、__ノ ,.イ/ // | /
┌/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)lー/ ` ー‐┬ '´ レ//l/ |/
|(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/│|| | \ 〃
r'´ ̄ヽ | |.ト / \
/  ̄`ア | | | ⌒/ 入
〉  ̄二) 知ってるが | | | / // ヽ
〈! ,. -' | | ヽ∠-----', '´ ',
| \| | お前の態度が | |<二Z二 ̄ / ',
| | | _r'---| [ ``ヽ、 ',
| | | 気にいらない >-、__ [ ヽ !
\.| l. ヽ、 [ ヽ |
ヽ| \ r' ヽ、 |
一次試験を通って最終合格したのはたった一人、それは大平光代である
これ合ってますか?
436 :
氏名黙秘:03/12/30 09:05 ID:cZsTL848
437 :
435:03/12/30 09:22 ID:???
「何々の内容に関するスレはどこにありますか?」
っていう質問はどのスレですればいいですか?
そのスレが見つからないもので・・・
>>438 司法試験板一番の速さで答えてくれるスレ
440
堀内と大谷と前田
一番無難なのはどれ?
443 :
氏名黙秘:03/12/30 13:52 ID:adGAc28a
>>435 大平光代さんは通信制大学で受験資格を取っているよ。
堀内って誰?
巨人の新監督か?
>>444 責任において「予防の観点」を取り入れている点
多くの学説においては、責任とは、行為者の過去の行為について、責任をとらせることができるか
というものとして把握されているが
堀内教授の責任論とは「行為者を罰することが予防の観点から必要なのか」を中心に構成される
堀内教授の言葉では「責任論は過去への回帰というものではなく、未来への視点で把握されるべき」
となる。実際上の結論においては従来の学説とは異なることは無いのだけどね
例えば、期待可能性の判断基準について、通説の理屈では行為者を基準にしなきゃならないけど
それじゃ結論が妥当じゃないから一般人を基準にする
しかし、堀内教授に言わせれば、結論じゃなく、そもそも前提が妥当じゃない
一般人からして期待可能性が無いなのに処罰しても「予防」の意味はない
どうせやる行為を処罰する事だからね
だから、期待可能性は一般人が規準になる
素晴らしく大回転するのは名誉毀損における230ノ2の法的性質と真実性の錯誤です
まあ、構成は山口説とかわらんのですがね。実は
試験委員で一番発言権のある人だが、自説じゃなきゃダメって人でもない
学生は大嫌いみたいだけどw
手形についての質問です。ABCDEの順に手形が譲渡されたとします。BC間の手形意志表示に瑕疵があった場合、Bに担保責任を追求できるかは何の問題になるんでしょうか?外観法理でいいんでしょうか?
堀内って行為無価値なの?
堀内先生は分類すれば結果無価値ですよ。ご自身そういってますし
ただ、行為無価値的な要素も残ってます
寄託契約で契約が終了した時に、寄託者には寄託物を引き取る義務はありますか?
寄託者が引き取らないときに、受託者は寄託者に対してどのような請求ができるの
でしょうか?よろしくお願いします。
>>452 回答ありがとうございます。ということは、手形意志表示に瑕疵がある場合に民法か外観法理を使うという話は、手形の振出しの時のみの話しということですか?
比較衡量と利益衡量はどう違うんですか?
契約終了に伴う引取り請求権が発生するんじゃないのかな?
>>453 信義則上の引取義務でも肯定するといいんじゃない?
継続的給付とはいえないけれども
あと、商人間なら商行為法でなんか救済規定があったぞよ
458 :
457:03/12/30 22:11 ID:???
>>456,457
どうもありがとうございます。そうすると、引き取る義務があると考えていいのでしょうか?
もともとの疑問は売買契約における受領義務なのですが、受領遅滞について、
1.買手に受領しなければならない法的義務はないく、受領遅滞は債務者を債務不履行から
免除し、債権者に履行遅延に伴う不利益を追わせることを法が認めたものであるとする法的
責任説と
2.受領義務が存在し、受領遅滞は債務不履行となるという債務不履行説
がありますが、受領する契約上の義務を認めることと、その義務の不履行が債務不履行
を構成するということは必ずしも同一ではないですよね。例えば、ピアノの売り手は、
ピアノを納入するときに家を傷つけない契約上の義務を負っていると考えられますが、
その義務の不履行(つまり、家を傷つけてしまったこと)が直ちに債務不履行を構成し、
解除権が発生するわけではない。そうすると、受領についても、契約上受領義務を認め
つつ、受領義務の不履行は債務不履行を構成するわけではないという立場もあるし、
もし寄託契約についても引き取り義務があるなら、それとの関係からしても妥当な気が
するのですが、教科書とか参考書には載っていないので、この考え方には何か問題がある
のでしょうか?
>>459 まあ、何が悪いって、何を言ってるかわからない点かな(w
義務があるから、すぐに不履行があるともいえない。
ただ、ピアノの例だけど、附随義務(傷つけないという保護義務)は
本契約の消滅となる解除権を基礎付けないが、賠償義務は基礎付ける(不履行責任)
契約上受領義務を認めつつ、受領義務の不履行は債務不履行を構成するわけではない
という立場は誰ですか?
あと、何が妥当なのかが良くわからないです
>>454 基本的には権利移転面ですね
ただ、17条があるので、それも働かない場面で外観法理が働きます
結果振り出し時に集中します
>>460 説明へたくそですいません。
法定責任説だと、受領義務なし、債務不履行なし
債務不履行説だと、受領義務あり、債務不履行による解除権あり
ですが、その中間として、受領義務あり、ただし債務不履行による解除権は
発生せずという考え方をとれないかということです。
つまり契約に伴う少なくとも付随的な義務として受領義務が認められるが、
その不履行を理由に売り手が直ちに契約の解除ができるわけというとする
考え方はだめなのでしょうか?
>>460 言いたいことが半分くらいしかわからないが、
法定責任でない限り415条ないし541条あたりの問題として
統一的に考えてかまわないよ。
465 :
454:03/12/30 23:16 ID:???
>>461 すみません。質問は手形意思表示の瑕疵の話です。よって、原因関係の話とは別次元であり、原因関係の抗弁である17条は関係してこないはずと思うのですが?
466 :
464:03/12/30 23:28 ID:???
うーん、こういう答えでいいのかな?
>>462 まず前提として、
寄託契約の終了に基づく目的物引取義務(目的物引取請求権)は、
契約終了後のお話なので、解除うんたらは問題にならないです。415条の問題
よって、これとパラレルに契約上の受領義務について論じることは非論理的かと。
ついで、契約の効果として発生する(あるいは肯定する)引取義務は
帰責事由などその他の要件を満たせば債務不履行と解除が両方問題になりえます
だから、受領義務があれば債務不履行と解除の可能性は常にあるのであって、
「受領義務があるがその帰責性ある不履行が解除原因にはならない」
という考え方は、わけわからないと思いますです。
>>466 どうもありがとうございます。基本的なところがわかってないのかもしれません。
例えば、ピアノを納入した時に、家を少し傷つけたとします。このとき、買手は
これを根拠に契約を解除できるのでしょうか?
家を傷つけない義務を負っているとすると、家を傷つけたのは、414条の「債務の
本旨に従いたる履行」にあたらず、損害賠償は当然できますよね。
他方、解除については543条が「履行の全部又は一部」が不能になったとありますが、
家を傷つけたのは、「履行の全部または一部」が不能になったといえるのでしょうか?
つまり、債務の本旨に従っていない履行であれば全て解除原因になると考えていいの
でしょうか?
>>462さんは、一つの契約中の幾つかの債務のうち、
メインでない債務について不履行(帰責性あり)ある場合に、
メインの債務については履行可能なのに、その契約について解除できるかって論点
(ゴルフクラブ付きマンションか何かの判例)を想定しているんじゃないか、
と思った。
売買契約における受領遅滞は、引渡(相手方からすれば引取)が
契約内容であり履行内容だから、
義務者からみればそれは明らかに契約内容だし、
権利者から見れば受領遅滞が債務不履行なのか法廷責任かの問題になる。
しかし例えば、
寄託契約、賃貸借や使用貸借における
義務者の返還義務(権利者の引取義務)は、契約の終了に伴う原状回復だから
権利者の引取義務が履行遅滞などの契約違反の問題にはならないんじゃないのかな?
義務者の善管注意義務の軽減や引受ないことによる損害賠償請求権、
引取請求権が発生するに止まるのでは?
>>468 債権者の受領の位置付けで、受領は義務だけど、契約中のメインでない債務の一つ
に過ぎないのではないかなというのが出発点で、そうすると、メインの債務(支払義務)
は履行可能であるのに、受領していないというメインでない債務を根拠に解除できるか
という論点と繋がるのではないかと思います。
受領していないからといって直ちに売り手に解除権が発生するわけではないという点では
法定責任説と同じなのですが、受領義務が全くないわけではないとは思うのです。
>>470 受領義務はメインの債務であると考えるのが債務不履行責任説でしょ。
>>471 はい。だから債務不履行説は疑問です。受領義務にそこまでの重要性があると
は思えない。けど、法定責任説だと受領する義務を全く認めていないですよね。
それも変だと思います。
>>467 その場合は、善管注意義務のもとでおこなうべき履行がなされてない。
債務の本旨に従った履行がない。つまり、履行遅滞。履行不能の543は
問題にならないのでは?541条でしょ。
違ってますか?
売買においては、
受領が義務か義務でないかにかかわらず
(つまり法廷責任説に立とうが債務不履行責任説に立とうが)、
受領は裏返して言えば、義務者の履行なわけだから
その行為はメインの行為ですよね?
そのメインの行為を権利者側から見て、
債務なのか否かが受領遅滞の問題だと思うが違うかな?
>>472 ああ なるほど やっと疑問がわかったよ。
で、君は学者が言ってない新しい説を提案しているわけだね。
>>474 物の授受というのは、一つの行為ではなくて、債務者と債権者の行為が複合した
ものですよね。だから、債務者はなすべきことをなしているが、債権者が受領に
必要な行為をなしていないという受領遅滞において、債務者の弁済はメインの行為
だけど、債権者の受領行為はメインではないと考えることはできますよね?
それはあれだろ、基本書とかに書いてあるかもしれないけど、
例えば、八百屋で魚を買って金を払ったものの客がいつまでも魚を受取らないままじゃ
魚が腐っちまうし、かと言ってその魚はその客が既に買ったものだから
他の客に売るわけにも自分が食うわけにも捨てるわけにもいかないから、
魚屋は困るからだろ。
>>476 それだけを読む限り、モロに法定責任説だろ。
477のように考えると、実は債務不履行責任説も法廷責任説もたいして変わらない
ように思う。
>>473 例えば家を傷つけられたときに、履行が「遅滞」していると考えるのは変じゃ
ないですか?
あと、仮に「履行遅滞」と考えたとして、損害賠償請求をしますよね。そのとき
に催告をしたのに損害賠償の支払が遅れているとして、それを理由にピアノの購
入契約を解除できるのでしょうか?
メインの債務ではない債務の不履行や義務違反の場合、解除原因にはあたらない
と考えるべきじゃないかと思うのですが。
受領だろ。
受領遅滞による損害賠償請求はもともとの契約の対価的関係にないから、
ピアノ代の支払を拒否できないように思える。
>>477 最終的に妥当な結論を導くというのは、法定責任説も債務不履行説も変わらない
ですよね。ただ、法的構成が異なるから、原則・例外の関係が違ってきて、
(1)契約上、債権者には受領義務があるのか
(2)解除権が当然に発生するのか
という問題に対して、法定責任説は、(1)NO、(2)NOで、債務不履行説は(1)YES
(2)YESということですよね。だけど、(1)を肯定して、(2)を否定ということも
できると思うのですが、それはだめなのでしょうかというのがもともとの質問です。
483 :
法科大学院受験生:03/12/31 00:50 ID:7ZnDnyZb
今テレビでてる弁護士?がものすごくへんな発言をしてるんだけど
これって品位おとしまくりじゃないの?
>>482 債務不履行責任説にたって、不当な場合は信義則で解除権主張する
という理論構成は可でしょう。
そういう学者がいるかは知らないけれども。
486 :
法科大学院受験生:03/12/31 00:54 ID:7ZnDnyZb
あ、すんません。どもありがと
487 :
484:03/12/31 00:54 ID:???
訂正です。(「」部分)
>>482 債務不履行責任説にたって、不当な場合は信義則で解除権主張「を制限」する
という理論構成は可でしょう。
そういう学者がいるかは知らないけれども。
>>482 で(1)を肯定し(2)を否定すると、
受領遅滞で
(1)の受領義務があるということは、
受領義務があるのに、受領しなかった場合は債務不履行であることは
間違いないよね?
次に、(2)の解除権が発生するか否かが問題となるわけだが、
@前述した通り債権者には受領義務がありそれに違反すれば債務不履行である。
A債務不履行である受領遅滞により債務者が解除しようとする場合は、
債権者が受取りを拒否し続けている場合だから、要するに受領不能である。
従って、債務不履行である受領遅滞を原因として解除できないとすると、
受領不能つまり債権者の責による履行不能によって解除できないという
条文に反する結果になると思う。
また話が1からやり直しかw
何をやり直す?
ん?
ピアノ事例でいくと、ピアノは特定物売買だとして、売主は引き渡せば
足りる。そして、相手の家に傷をつけない義務はおそらく付随的な契約
内容として認定される。かかる付随的な債務不履行を理由に損害賠償
請求はできる。しかし、契約を解除することは出来ない。
とするには 目的物に引渡しがあった以上債務の本旨に従った履行はあり、
それに付随する義務の不履行は対価関係に立たない以上解除を認めない。
とするんだろ?これでOK?
雇用契約の安全配慮義務違反で「解除」なんてのが聞いたことないこと
考えれば付随的義務違反の解除はないね。
受領遅滞による不能なんだから受領遅滞が債務でその債務者にとってメイン
だろうがなかろうが解除権が発生しないとおかしいでしょ
495 :
493:03/12/31 01:09 ID:???
こう考えても
この場合の買主の救済は709条か付随的義務違反として415の損害賠償請求
で足りるから許容性はあるし。
ピアノの場合は履行不能ではないし、付随的義務違反だから債務不履行ではあるが
解除は出来ない。
壁を壊したことによる損害賠償は売買の対価的関係にあるから、相殺は出来ても
支払拒絶は出来ないし、損害賠償を先に履行しないことによる解除も出来ない。
そもそも、541条あるいは543条の解釈として、どのような履行遅滞や一部の
履行不能も解除権を発生させると解されるのでしょうか?
563条や566条の担保責任の解約の場合は、「契約をなしたる目的」を果たせ
ない場合など限定されていますよね。同じように、541条や543条も一部の履行
が遅滞したり、不能になったとしても直ちに解除権が発生するわけではないと
解するのが妥当なのではないでしょうか?
例えば、ピアノを持参して設置する時に、家を傷つけたときにそれが(ピアノ
を適切に設置するという義務の)履行遅滞や一部の履行不能であるとしてピアノ
の購入契約そのものの解除を認めるのは行きすぎだと思います。
このように考えると、受領義務を認めたとしてもそこから直ちに解除権が発生
するわけではないという結論を導くことができ、541条や543条に反することは
ないと思います。
>>496 それで、問題は
「受領義務も、その程度の(=解除権発生の原因とはならない程度の)
義務であると考えることはできないか」
が、質問の意図ってことでOK?
全部見てないで言うのもなんだけど
受領義務を認めたうえで、解除権までは即座に発生させない(場合によっては発生)
というのは結構メジャーな学説じゃない?奥田先生、新田先生なんかはこの系統のはず
売主が壁を傷つけたから、買主が受領を拒絶した。→受領遅滞
1)債務の本旨に従った履行があれば受領遅滞。
2)債務の本旨に従った履行がなければ正当な拒絶。
この場合1)と考えて、
それを原因として、今度は売主が履行遅滞に陥った。よって解除損害賠償請求
この論理の矛盾分かる?
>>498 そうです。ちなみに、496は僕(質問者)じゃないですけど。
付け足すと、「受領義務=契約上の付随義務であり、代金債権と対価的関係
に立つわけではないから解除権が発生するわけではないと考えられるか」と
いうことです。
でもそれは壁を壊されたから買主がピアノの受領を拒絶したわけでしょ?
受領拒絶が義務で売主からしてみれば受領遅滞ひいては受領不能なわけだ。
ピアノの引渡と代金の受領は「契約をなしたる目的」でしょ。
むしろ、付随的義務である注意義務に違反して目的物でない家の壁を
壊したという付随的事情に過ぎないもので買主が受領拒絶して契約の目的を
達成できないにもかかわらず売主が解除できない方が妥当じゃないとも言える
かもしれない。
>>501 「受領義務を、契約責任の客観的拡大として論じることはできないか」
ということか。
確かに、416条との兼ね合いでだけしか受領義務を論じないのはおかしいな。
ピアノを丁寧に運ぶ債務と同様、
契約に附随する(が、重要性は低い)「拡大」してもよいとも思われる。
505 :
504:03/12/31 01:26 ID:???
間違った、413条だな
どう議論が進んでるかはちょっと把握してないけど
一端に、「受領遅滞」なる概念を否定する法定責任説がある
この見解は、その効果は「弁済の提供」と同じとする
反対側に債務不履行説がある。あらゆる契約類型に受領責任を認める
これは我妻先生の考え
ところが、我妻先生は、ドイツで一部の契約のみに認められる受領義務を
一般化して導入してきた。
そこで、契約類型におうじて受領義務のある、なしを決め、さらに効果も契約類型に応じて決める
折衷説というべき立場が誕生した。
これが今の学会では主流じゃない?
どう構成するかは結構その先生によりけりなんだけど
ココまで踏み込むのは教科書の役割じゃないから、概説書には書いてないこと多いけど
>>506 ふーん。やはりそこまで踏み込んでいるのか。
それにしても、なんでもかんでも類型論だな
時効しかり、不当利得しかり。
>>501 全然可能です
ただ、解除権の発生については、遅滞義務が契約について本質的であるか
を基準にする方が良いでしょう。その際代金債務と対価関係に立つかは
重要な判断要素といえます。
>>504 受領義務を保護義務で捉える見解は普通に有力です
予備校で教えてるかはしりませんが
>>507 民法においては「全ては妥当な解決のために」だから
類型的に把握する事は不可欠ではあると思います
ただ、学者はそうやって類型化された中から、さらに抽象的な要素を抜き出し
良い一般原則を立てようと努力はしますが。今は、類型化の段階という事でしょう
内田を読めというのが今日の結論でつ
とりあえず、変なことを答案上で書くと減点の恐れがおおいから
こういうことは法定責任説でいっとくべき。
保護義務って何?
遅滞義務って何?
>>511 同意。
民法って、どこまでも深く掘り進めるよな
そして掘れば掘るほど合格が遠くなる
ある意味、刑法総論よりコワイ。
>>511 うん。答案上では別に構わないと思うよ
ただ、受領遅滞から演繹的に書いても、あんま試験委員にはアピールにならないから
あっさり三行で。間違っても他説批判なんてしないで行くのがベストかな
一般原則は、法定責任説を基礎に、契約類型によっては信義則上の受領義務(保護義務)を認める
解除については「契約の本質か」という基準で
あとは、十分にあてはめる
自分ならこんな流れをお奨めします
でもピアノの場合の受領遅滞はそもそも受領遅滞すること自体が不当なんじゃないの?
だってピアノが壊れたわけじゃないんだからさ。
>>513 そうやって22年の人知ってますし(w
刑法総論より抽象的じゃないかなはまると大変だよね
どうもありがとうございました。確かに答案でどの説をとるかというのはまた
別問題としてあるとは思いますが、とりあえず自分の理解として一応納得しま
した。長時間に亘って付き合って頂いてどうもありがとうございました。
何を納得したんだ?自作自演か!
うーん、ピントの外れた議論をしている方が約1名ほどいらっしゃるようで。
根本に立ち返れ
ありえない展開だ。バレバレ。
523 :
448:03/12/31 01:53 ID:???
そりゃ変だろ。
受領遅滞の場合に、受領を義務とした上で解除を否定できるかという問題が
買主が受領拒絶したことにより売主が解除できるかどうかでどうやって
妥当な解決をはかるかという問題に摩り替わってるのに、納得してるところが。
何も問題の解決になってない。途中で摩り替わってる。よく読めば分かるよ。
同じことを論じてるようで全然違う。
>>523 わけて考えましょう。
1権利移転面について
善意取得につき政策的拡張説をとると
>手形意志表示に瑕疵がある場合に民法か外観法理を使うという話は、
>手形の振出しの時のみの話しということですか?
そうなります。従って論じなくてもCかDかEが善意無重過失ならばEは権利取得します
無権利限定説なら被裏書人Cは保護されないのでここでも振出の場合と同じ議論を
(通説ならば権利外観理論)論じる余地が出てきます
2債務負担面について
手形行為独立の原則が問題になります
(
>>452はあなたの問いに形式的に答えています。)
つまり、あなたの再質問は論理が飛躍しているということです
そもそも不毛か。ハゲだな。
>>524 摩り替わってないに一票。
寧ろ、ピアノだの、魚屋だの言ってる奴が摩り替えていると思われ。
質問の意図が最初ぼけてたからやむをえないが。
だからもともとの質問がピアノだろ。
でピアノの質問が525の前者。
>>528 >だからもともとの質問がピアノだろ。
って、全然違うのだが。
ピアノの例は、質問者が自分の質問の趣旨を明らかにしたくて出した具体例
みたいなもの。問いただしたら
>>501の発言が出たから、これがメイン質問なんだろうさ。
それ以下がスリカエだっていうのなら勝手にそう思いこんどけばいいだろ。
つーか、レス番つけないで、言いたいことだけ言ってるから、
誰も相手にしてくれなかったんだよ。
>>524 俺のところですり替えだ、というのだと思うのだが
>受領遅滞の場合に、受領を義務とした上で解除を否定できるか
については、一般義務とすればNoだが、類型化説はYes
>買主が受領拒絶したことにより売主が解除できるかどうかでどうやって
>妥当な解決をはかるかという問題
については、問題提起としてではなく、「上の考え方を導くうえでの基礎」だから
すり替えではない。この問題意識に話しが引きずられた意味ではすり替えかもしれないが
はぁ?
ま、いいよ、本人が分かったなら。
途中からエセ学者の自己満足かと思ったから。
532 :
523:03/12/31 02:42 ID:???
>>525 権利外観については分かりました。ところで
>>525によるとBに担保責任を追求できるかは善意取得と手形行為独立の原則両方が問題になるとも読めるんですが(読解力無くてすみません)、どっちが問題になるんでしょうか?手形行為独立の原則の根拠は政策説です
どっちもどっちだな。
いやさ、もうちょっとなんかこう書きようってもんがあるんじゃないの?
ってことさ。
なんか性格が出てるよねぇ…。
って感じ
そうね。もっと分かりやすく書いてほしかったわね。
ネカマが突然登場する意味がわからん
540 :
氏名黙秘:03/12/31 03:42 ID:S93mXFsG
ていうか結果無価値と行為無価値
今はどっちが無難なの?
>>541 「無難」の意味によるな。
採点者に意味がわかりやすいから無難という意味なら行為無価値だろうし、
理論的にツッコミどころが少ないという意味なら結果無価値だろう。
543 :
氏名黙秘:03/12/31 11:43 ID:SxO7d2bF
てことは行為無価値は
一見して明白にツッコミどころ満載
てこと?だいじょうぶなの
山口を読んで理解することができるのなら結果無価値
無理そうなら行為無価値にしておこうね
ていうかまず試験委員は知ってんの山口説
はい スレ違いですよ糞供
じゃ結局どうすりゃいいの刑法の基本書
一番安全策な
ローリスクローリターンな本ていうと何
別にローリスクハイリターンでも可
550 :
氏名黙秘:03/12/31 15:14 ID:1CTvsxet
団藤
手形行為独立の原則は、交付けん欠の場合にも適用がありますか?手形理論は交付契約説です
ない。
A→B→C(無権利)→D→Eと手形が流通したとします。
EがAの権利を善意取得する場合、Dは当然に担保責任を負うんですか?
手形行為独立の原則を論じる必要はないのでしょうか?
>>551 >けん欠
「ふいんき(←なぜか変換できない)」っていうのを思い出した。
>>553 問題によるさね。
1 EはAに請求できるか
→ だったら、論じる必要はない
2 Dに請求できるか(=担保責任を追及できるか)
→ だったら、論じる必要がある。
盗取 裏書 盗取 裏書 裏書
A × BことP → C × DことQ → E → F
(無権利) (無権利)
手形面上
A → B → C → D → E → F
FがAに支払請求するとき論じるのは交付欠缺で、手形行為独立の原則に触れる必要はない。
FがEに遡求するとき論じるのは「手形行為独立の原則が裏書に適用されるか」で、
適用肯定説なら手形行為独立の原則で遡求しうることになる。
と、思うのですが。どうでそか?
>>557 >>555を読まないうちに書き込みました。お答えありがとうございます。
ちなみに、私は551でも553ない通りすがりの質問者です。
民法です。前者が表見代理により保護される場合には、無権代理につき悪意でも保護されますか?表権代理の場合にも絶対的構成か相対的構成かという話がでてきますか?
>>560 民法では出てこないけど、実は手形法では出てくる議論
前者が表見代理により保護される場合には、無権代理につき悪意でも保護される
というのが大多数です。まずい場合は信義則か権利濫用を利用します
>>561 回答ありがとうございます! 民法において、意思表示のところでは絶対的構成か相対的構成かが問題となるのに、表見代理ではそれが問題とならないのはなぜですか?
110条の相手方に転得者を含まないからじゃねーの
新年早々がんがってるねー
憲法で質問です。
基本的人権と公共の福祉のところで、憲法上の規定の公共の福祉の意味について、
2元的に捉える説は、その根拠として、
「22条及び29条のように、憲法が特に『公共の福祉』による制約を
認めている場合のほか、基本的人権は、『公共の福祉』により制限されない」
としていますが、
22条と29条で使われている「公共の福祉」の使われ方と、
12条、19条で使われている「公共の福祉」と文章の使われ方自体は、
同じような使われ方にしか見えません。
ことばの使い方として、22条と29条だけが特に公共の福祉による制約を
認めているようにはどうしても読めないのですが、学者先生達はどのような
理由で22、29条の公共の福祉は12条13条とは文章として使われ方が
違うとしているのでしょうか?
566 :
564:04/01/01 13:13 ID:???
いや、本当に分からなくて悩んでるんです。教えて下さい。
関連してもう一つ質問させて下さい。S58の73問目の解き方が分かりません。
答えは3になってますが、学説では公共の福祉の文言のある12、13、22、29を
一体的に捉え、@全部政策的制約が可能、A全部政策的制約はダメで人権相互間の
内在的制約のみ、
とするか12、13条と22、29条を2つのグループに分けて、
B前者は内在的制約のみ後者は外在的政策的制約も可とする説
の大まかに分けて3つの説があると思います。
ところが、この問題の肢3は、
A-Fのつながりが正解としており、結果として22条と29条の公共の福祉の意味を
分けた場合を正解としています。
また、上記@のように考えた場合、例えば肢@のA-Dの繋がりも成り立つことに
なり、正解がなくなってしまいます。
どうやって解けばいいのか教えて下さい。お願いします。
12条・13条は人権の総則規定(訓示規定)とするのが二元説の出発点。
個別の精神的自由権や人身の自由を規定した条文には「公共の福祉」
と言う文言はないけど、22条や29条にはある。
個別の人権規定のうち、経済的自由権の規定にだけ「公共の福祉」の
文言があるから、経済的自由権は大きく制約しても良いと考えるのが
二元説。
13条の「公共の福祉」は意味がない→13条は訓示規定である、と捉え
ることになるから、プライバシー権などの新しい人権を根拠づけるこ
とができないと批判される。
568 :
564:04/01/01 13:51 ID:???
>12条・13条は人権の総則規定(訓示規定)とするのが二元説の出発点。
なるほど。その視点を見落としてました。すいません。ありがとうございました。
566についてもお願い致します。
正月早々、勉強してる藻前らは、エライ。
漏れもしてるけど。
質問長すぎ
混乱してる&ほとんど分かってないから質問が長くなる
もう一歩理解してから質問汁
571 :
566:04/01/01 16:06 ID:???
基本的人権と公共の福祉に関する他の過去問や予備校の択一答練は全部出来る
ようになりました。この問題だけ566に書いたように変な感じがします。
民法720条「権利ヲ防衛スル為メ巳ムルコト」の
「巳」はなんと読むのでしょうか?
辞典で見たところ「み」しか読みがないのですが
あってますか?
やむことを得ずして
>>566 >>567読んで
>>568で分かりましたって言ってるのに何で566についてもお願いって・・・
漏れが思うに択一のコツっていうか一番大事なテクニックが消去法と思うが
まともに解いて分からんかったら消去法で3を選べば
漏れは単純に13条と22・29条の関係だけで判断して3とすぐに答えが出た
3つの学説は当然押さえるにしろ
この問題では、その一部分だけ聞かれてるから、その部分だけ答えればいいし
余計な事は考えなくていい
575 :
574:04/01/01 17:26 ID:???
今ノート見て気付いたが
S58-73のAとFは一元的外在制約説、CとDは二元説、BとEは一元的内在制約説
これで分かったろ!
576 :
574:04/01/01 17:30 ID:???
今
>>566読んで気付いたが
>>566が誤解してるのは
AとDがつながると思ってる事だな
つながんないよAとD
Aは13条と22条1項が同じくとある
Dは一般的な制約(13条ね)以上の制約とある
だからつながる訳ないぽ
577 :
566:04/01/01 18:24 ID:???
>>574さんありがとうございます。
>Aは13条と22条1項が同じくとある
>Dは一般的な制約(13条ね)以上の制約とある
ですよね。ということはAは外在的制約説の(とりあえず)可能性があることになる。
そこでDを見ると一般的な制約異常の制約とある。
一元的外在的制約説は、全ての人権は公共の福祉の下に制約可能とする説
ですよね?とすると、
Dは一般的な権利調整の、つまり人権同士の衝突調整以上の制約を可能とする
わけだから、一元的外在的制約説のAと結びつき得るはずですよね?
578 :
574:04/01/01 18:28 ID:???
579 :
572:04/01/01 18:28 ID:???
580 :
566:04/01/01 18:29 ID:???
僕が分からないまま死なれると僕が困ります。死なないで下さい。
581 :
574:04/01/01 18:36 ID:???
Aは一元的外在説という訳じゃなかったズマソ
Aは二元説ではないというのが正しい
二元説は13条=22条・29条じゃないから
Dは二元説の可能性がある(一元的外在説の可能性もある)
582 :
574:04/01/01 18:46 ID:???
なるほど
確かにAとDがつながるように見えなくもないな
ただAとfがつながるのは明らかなんで3を選ぶべきと思う
だから正答率が56.3%と低かったんだな
>>566は深く勉強してるから気付いたと思われ
漏れは浅くやってるから気付かずすんなり3を正解に選べた
ベテと若手はこうやって差がつくんだなー
しかし
>>566はベテじゃないし漏れはベテだし・・・
583 :
574:04/01/01 18:52 ID:???
つまりAとDを一元外在説の可能性の見地から見ればつながりそうだけど
Dは二元説の可能性があると見ればAは二言説の可能性がないからつながらない
584 :
氏名黙秘:04/01/01 19:33 ID:+6M8n1md
論述の試験は
問題提起→主張理由→規範定立→あてはめ
という書き方が基本なんですか?
>>584 基本でしょうね。
でも、問題提起もあてはめも
本当の意味でできてる人は少ない。
586 :
氏名黙秘:04/01/01 19:41 ID:fcsFzNoB
実行共同正犯と共謀共同正犯の区別はどのように考えればよいのでしょうか(どのよう
な場合に共謀共同正犯の論点を"書かなくても"よいのでしょうか)?
『銀行強盗の場合で、外で逃亡用の車で待ってる者は、実行共同正犯と考えるべきもの
で、共謀共同正犯と考えるなはおかしい』とある教授が言っていたのですが、私は構成
要件的行為を行う者が実行共同正犯となると考えていたのでわからなくなってしまいま
した…。誰かわかる方教えて下さい。
587 :
氏名黙秘:04/01/01 19:42 ID:fcsFzNoB
実行共同正犯と共謀共同正犯の区別はどのように考えればよいのでしょうか(どのよう
な場合に共謀共同正犯の論点を"書かなくても"よいのでしょうか)?
『銀行強盗の場合で、外で逃亡用の車で待ってる者は、実行共同正犯と考えるべきもの
で、共謀共同正犯と考えるのはおかしい』とある教授が言っていたのですが、私は構成
要件的行為を行う者が実行共同正犯となると考えていたのでわからなくなってしまいま
した…。誰かわかる方教えて下さい。
>実行共同正犯と共謀共同正犯の区別はどのように考えればよいのでしょうか
共犯者が正犯の実行に重要な役割を果たしたかどうか。
基準はあいまいだが、判例を5個くらい読めば分かると思う。
>>587 それは単に「実行行為」(実行共同正犯が共同するところの)の
捉えかたの違いに過ぎないのでは?
教授は実質的に、あなたは形式的に考える見解なのでしょう。
590 :
587:04/01/01 19:57 ID:fcsFzNoB
犯罪実現に不可欠か、実行行為自体に直接的・具体的に加担したか…等と視点でよろしいでしょうか?
あと、先の銀行強盗の例であれば、実行共同正犯にあたると認定し、共謀共同正犯の話は一切抜いても危険じゃないでしょうか(短くこの論点に触れるべきでしょうか)?
591 :
589さんへ:04/01/01 20:03 ID:fcsFzNoB
それは〜説という具合いに対立のあるものではなく、前置きなしにどちらにあてはまるか認定していってかまわないものなのでしょうか?
>>590 それはあなたの実行行為概念の捉え方によるでしょう。
593 :
質問者:04/01/01 20:15 ID:fcsFzNoB
ようやく理解できました!勉強不足でした。どーもありがとうございました。
>>591 共謀共同正犯との区別の議論のなかの
基準の問題に含まれてしまっていて
受験的には論点とされていないと思います。
ただ、認定の仕方しだいだと思いますよ。
問題にもよるでしょうし。
一切抜いていい議論なのかは個別的な事情によると思います。
おそらく、一般的にはこの事例は共謀共同正犯とされる傾向があるので、
その教授がそのことに対して問題意識を持って批判されたのではないか思います。
595 :
594さんへ:04/01/01 20:19 ID:fcsFzNoB
なるほど。よくわかりました。丁寧にどうもありがとうございます。大変助かりました。
手形法について2つ質問させて下さい。
70条は「引受人」「裏書人」「振出人」のうち、
誰に対する権利かで時効期間を書き分けていますが、
約束手形の「振出人」に対する権利の消滅時効期間は
1項の3年と2項の1年のどっちでしょうか?
裏書人が遡求義務を履行して手形を償還し、振出人に対して権利行使する場合を規律するのは
70条の何項なのでしょうか?
ご教授お願いします。
597 :
566:04/01/01 20:37 ID:???
刑訴の自白の補強法則についてです。
補強の範囲は?→明確であれ→よって、罪体(※)。
さらに、その罪体の意義が問題なのでその範囲を検討
って流れで書きますよね?
で、※のところで、罪体の定義をなんてかきます?
1.犯罪事実の客観的側面の主要な部分
2.犯罪事実の主要な部分
もし、1でかいたら、そのあと、例えば、故意について補強いるか?
って論点かくなら、そもそも故意は主観的側面で罪体に含まれない
ので補強いらない。って流れで書いてもOKですか?
普通は、故意は補強証拠ないので要求すると酷→よっていらない。って
かきますよね?
この理由は1みたいな定義を書いた場合は、つかえないのですか??
>>598 そうか?客観面じゃないからイラネでいいよ。
>599
あ、そうなんですか??
持ってる答案や、しけたいには
故意は補強証拠ないので要求すると酷→よっていらない
的なものばかりなんで、ようわからんかったんです。
すこし、気が楽になりました。
罪体説を採った時点で故意は補強不要と言っているに等しいわけだから、
その後で改めて書く必要なし。書くと答案がくどくなる。
>>598 論証の仕方(書き方)次第では?
定義をあげて、当てはまらないからイラネでもよし。
定義をあげるスペースがなければ、補強の範囲は?という問題提起
をして、故意を含めるのは酷→含まれない、という書き方でも桶。
てか客観面だけにする理由に立証困難挙げるのが普通かと。
>>601 そりゃ極端だ。
罪体説内部の争いであることをちょっとくらいアピールしたほうが
いいんでないの
>>604 ん?すまぬが意味が分からん。主観面は含まれない、
というのは罪体説共通の認識ではないのか?
606 :
598:04/01/02 02:41 ID:???
>604
しかし
故意についていらないってことだけかくときは
罪体の中でもさらにどの範囲でいるか?って話は
かかないでいいんですよね?
故意は、そもそも罪体にならないんですよね?
>>604 罪体説を採った上での話だろ
>>598で1とするんだから明確・立証困難の回避はすでに論証済み。
で客観面に絞る。
そして故意であてはめ→イラネ。
>>606 故意が罪体にならないのは罪体説のうち客観的側面のみにする説
罪体を広くとらえるなら故意も含まれうる。
>>604-605 あ そうか すまんかった。
犯人性とカンチガイしてしまった 逝ってくる
>>608 通常「罪体すなわち犯罪の重要な客観的側面について補強があればよい」
という風に先に書くだろうから、問題にならないと思われ。
611 :
598:04/01/02 02:49 ID:???
そうか〜
つまり、罪体とは必ずしも「犯罪事実の客観的な〜」をいうとは
限らないってことですね!
説によっては罪体に故意も含まれうると。
>>608 そんな説聞いたことないな〜論理的にもありうるの?
一番広い説でも犯人と被告人の同一性までじゃないの?
罪体=犯罪の客観的側面の全部又は少なくともその重要な部分
だってば。
某ページから拾ってきた
(1) 罪体説(多数説)
罪体の全部又は少なくともその重要な部分について補強証拠を要する。
3種の罪体概念
1 当該犯罪行為による客観的な侵害・損害の惹起である。
2 上の損害惹起が何人かの犯罪行為によるものであることも含む。
3 この犯罪の実行者が被告人であることまでも含む。
615 :
598:04/01/02 02:56 ID:???
>613
確かに、田宮やしけたいには当たり前のようにそうかいてあるんですが、
その、「客観的」というのは絶対的なんですか?
故意についているか?との問に、そもそも、主観的である以上
罪体にはあたらない。と絶対的に答えてよい(他の説はありえない)
って事ですね?
主観面を罪体に入れる説はおそらくないから、あっさり断言してかまわないと思う。
そんな説が仮にあるとしても先に定義を示しておけば、問題はなかろう。
>>615 絶 対 だ よ
あんね、主観に補強証拠要すると解するのは非現実的だから、
罪体という概念を作って(実はアメリカの理論を拝借して)、
「罪体についてあればいい」と、解するわけなのだよ。
だから、「罪体説だから主観に補強不要」というのは、
結論が理由になってておかしいわけさね。
これでいいかい?
618 :
598:04/01/02 03:07 ID:???
なるへそ。すっきりしました。
みなさんどうもありがとございました。
土地の共有者らは権限なく単独占有している共有者に明渡請求はできないですよね。
持分割合に応じて賃料相当額の不当利得返還請求はできるんでしょうか?
>>619 できます。
共有者の一人の単独占有により持分に応じた使用が妨げられている
他の共有者は、占有者に対して持分割合に応じて占有部分に係る
地代相当額の不当利得ないし損害賠償請求が出来る旨の判例があります。
(最判平12・4・7判時1713-50、平12重判民訴2事件)
遺産確認の訴えの訴訟物は、@相続前の被相続人の財産に属したことの確認とか
A共同相続人の遺産分割前の共有関係にあることの確認とかいいますが、
遺贈の遺言があった場合、遺贈されるべき財産が被相続人の財産に属したことの
確認も含まれるんでしょうか。
@だと含まれAだと含まれないような感じがするんですけど。
内田民法W p416あたりに遺産確認の訴えはあるね。
堀木訴訟について質問です。
ここで争われているのは、障害者福祉年金と児童扶養手当の併給ですか?
百選139には、児童扶養手当というのと児童手当というのがありますが、
両者は別物なんでしょうか?
児童手当は、未就学の子供がいればもらえる。月5000円程度。
児童扶養手当は、18歳未満の子がいる母子家庭のみもらえる。月1万円〜5万円。
なお、後者のみ諸年金受給との併給制限がある。
>障害者福祉年金と児童扶養手当の併給
判例の論理を解析するのに
2時間費やしたのを思い出した。
カンケーない話してスマソ
627 :
624:04/01/03 00:09 ID:???
そうすると堀木訴訟の原告は、
判決で言うところの、
「母子福祉年金ひいては国民年金法所定の国民年金一般、したがってその一種である
障害者福祉年金」を貰いつつ、「母子福祉年金を保管する制度として設けられた児童扶養手当」
も貰い、さらに「児童手当法所定の児童手当」をも貰おうとして申請し、併給禁止に
引っかかり拒否された事案なわけでしょうか?
遺産確認の訴えは、受遺者にも当事者適格があるんでしょうか。
629 :
624:04/01/03 00:17 ID:???
あ、違うか。
625さんの発言を勘案すると、
「母子福祉年金ひいては国民年金法所定の国民年金一般、したがってその一種である
障害者福祉年金」を貰いつつ「児童手当法所定の児童手当」も貰い、
さらに、「母子福祉年金を保管する制度として設けられた児童扶養手当」
をも貰おうとして申請し、併給禁止に引っかかり拒否された事案なわけですよね?
625さんによると「母子福祉年金を保管する制度として設けられた児童扶養手当」
に併給禁止規定があるわけですから、これと何かが抵触したわけですよね?
抵触したのは、
「母子福祉年金ひいては国民年金法所定の国民年金一般、したがってその一種である
障害者福祉年金」でしょうか、それとも、
「児童手当法所定の児童手当」でしょうか?
年金と抵触したんだよ。児童手当はどれとも併給ok。
631 :
624:04/01/03 00:26 ID:???
>>630 年金とは障害者福祉年金でしょうか?
障害者福祉年金と児童扶養手当とか抵触したということでつね?
そう。
633 :
624:04/01/03 00:31 ID:???
国民年金法−−障害者福祉年金
児童扶養手当法−−児童扶養手当(これに併給禁止規定あり)
児童手当法ー児童手当
???−−母子扶養手当
全部別ものということでつね?
634 :
624:04/01/03 00:32 ID:???
あ、最後は
???−−母子福祉年金
でした。
母子扶養手当=児童扶養手当じゃないかなあ。
国民年金法=母子福祉年金
全部別物。
637 :
624:04/01/03 00:41 ID:???
障害福祉年金と障害者福祉年金は同じでつね?
>>617 そうなの?初めて知った・・・。
「罪体、すなわち犯罪事実の客観的側面」って書いて故意は省いた上で、
としても、罪体すべてについて補強が必要か?補強の必要な罪体の範囲ってしてた。
犯人と被告人の同一性の問題で。
それに関連して、未だに書き方迷ってるのは、例えば昭和58年第二問。
よくある問題では、自白のみで有罪とできるか。この点、補強法則から、これのみでは
有罪とできない。補強証拠必要。
そこで、本問証拠を補強証拠とできるか、補強証拠であれば有罪とできることから問題。
って感じで、当該証拠が補強証拠適格があるか否かって問題では、流れよく問題文に
一直線にいけるんだけど、「こういう事実があるが、被告人の自白のみで、有罪認定できるか」
って問われると、この事実が補強が必要な事実か?って問題提起すると、実質説と罪体説
ではベースが違うから、「いかなる事実が補強の必要な事実か問題となる」って書きにくい。
その辺の流れ難しいよね?
多分。
640 :
624:04/01/03 00:46 ID:???
ありがとうございまいした。
641 :
氏名黙秘:04/01/03 00:50 ID:9zHKSmhh
学習上の質問でなくて申し訳ないのですが、どこで質問すれば
いいのか判らないので、質問させてください。
自分でも色々と調べてみたのですが、判らないのです。お願いします。
コンサートのチケットを定価以下で買うと罪に該当する可能性が
あるんでしょうか?
そもそも、値引きされたチケットを購入することは罪になるのでしょうか?
ならないだろ。プレゼントとしてタダで貰うこともあるわけだし。
>>638 うん、最初の3行は間違いだね。同一性は罪体かどうかが問題に
なるのであって、罪体であることを前提に補強が必要か否かが
問題になるわけじゃない。
564 :氏名黙秘 :04/01/02 11:42 ID:???
前田刑法各論の背任罪の図利加害目的のあの表、
縦軸が認識、横軸が動機というあれ。
意味分かりますか?
縦軸は背任罪の故意のことですか?
それとも図利加害目的の認識的側面でしょうか?
(だたそうすると、前のページで認識と意欲は別次元だとした趣旨が分からん)
647 :
641:04/01/03 01:03 ID:9zHKSmhh
>>642・643・645
早速、お答ありがとうございました。
私は法律に関して極基本的なことしか知らないので、
645さんの教えてくださったスレに再度質問してきます。
ありがとうございました。
>>644 ありがとう。ここは数年来疑問に思ってた。
だけど、そうすると、客観的な事実が「罪体」にあたるかどうかで補強法則必要かどうか判断
することになるよね?どう書いてる?
同一性が殊更論点となっている場合を除き、「具体的には何人かの犯罪行為による法益侵害について
補強を必要とし、かつそれで足りると解する」と書いてしまう。
649に補足。罪体の意義を論じた後、続けてすぐ649のように書く。
デイリー六法とポケット六法とコンパクト六法ではどれがお勧めですか?
字体はコンパクトが見やすいのですが、構成はデイリーがいいかと思います。
ポケット六法はまこつが薦めてるみたいだし。
よろしくお願いします。
>>652 逆質問して悪いんだけど、
それのどこが学習上生じた疑義なの?
刑法について質問です。
「他人予備も予備罪に含まれるか」という論点がありますが、
これには、肯定説と否定説があると思います。
次に、これと関連して「他人予備に予備の共犯は成立するか」
という論点もありますが、これについても肯定説と否定
説があると思います。
ここで質問です。
講義では、最初の論点で否定説を採りつつ、後の論点で肯定説を
取っていたのですが、これは矛盾しているように思えるのです。
なぜなら、他人予備を予備罪にしないとしておきながら、たまたま
共犯関係が生じたことによって、他人予備の共同正犯(あるいは従犯)が成立する
とすると他人予備を予備罪としないとした意味がなくなってしまう
のではないでしょうか?
すいません、文章がおかしかったです。
「なぜなら、他人予備を予備罪にしないとしておきながら、たまたま
共犯関係が生じたことによって、他人予備の共同正犯(あるいは従犯)が成立する
とすると他人予備を予備罪としないとした意味がなくなってしまう
のではないでしょうか? 」
↓訂正
「なぜなら、他人予備を予備罪にしないとしておきながら、たまたま
共犯関係が生じたことによって、他人予備の共同正犯(あるいは従犯)が成立する
とすると他人予備を予備罪としないとした意味がなくなってしまう
と思うからです。ですので、最初の論点で否定説をとった以上、後の
論点で肯定説を採ることはできないのではないのでしょうか?」
>>656 うろ覚え即レスで悪いんだが、矛盾するとは限らないはず。
他人予備を「予備」に含めない見解のうち、予備罪が目的犯であることを理由にする
見解がある(○○条の「罪を犯す目的で」その予備をした者は〜、との文言から)。
この説からは、自分で罪を犯す目的のない他人予備は「予備」に含まれない、となる。
で、予備の共犯・共同正犯の成否は、予備の実行行為性が問題となる。
実行行為性を肯定できれば共犯・共同正犯を肯定できるし、
実行行為性を否定するなら共犯・共同正犯は成立しない。
したがって、予備罪の目的犯性を重視しつつ、予備の実行行為性を肯定すれば
他人予備を予備としないとしつつ予備の共犯・共同正犯を肯定できる。
ただし、他人予備を「予備」としないことの理由として、定型性が薄弱だから
自己予備以外の行為を「予備」としちゃいけないんだ、なんてのを挙げた場合、
予備の実行行為性を肯定してしまうと苦しくなるのは確かにそのとおり。
結局、他人予備を「予備」としない理由としては(1)定型性が薄弱、(2)目的犯、の二つがあり
(1)を理由とする場合は予備の実行行為性も否定する方向に行くが(
>>655-656の疑問)、
(2)のみを理由とする場合は予備の実行行為性とは関連しない、ということ。
@まず、予備罪に実行行為性が認められるか問題となる。
これにより「予備罪に共犯が成立するか」の帰結が異なる。
肯定した場合、予備罪も普通の構成要件と同じという考え方をするから、正犯
と同じように共犯が成立しえる。
否定した場合、予備罪は基本的構成要件の前段階を処罰する修正された構成要件
であり、実行行為が観念しえず、従って、共犯も成立しえない。
つまり、予備罪に共犯が認められるか否かは、予備罪の実行行為性の是非によって
異なる。
A次に他人予備を予備罪として認めるかの問題がある。
他人予備を予備罪として認めれば、その帰結として予備罪の正犯が成立しえる。
予備罪の共犯が成立するわけではない。
つまり、他人予備を予備罪として肯定する説は、
予備罪を自己の犯罪実現のための準備行為だけでなく他人の犯罪実現のための準備行為
も予備の正犯にあたると考える。
否定説は、予備罪は、自己の犯罪実現のための準備行為のみをいい、
他人のための予備は、
@の論点で予備罪に実行行為性を認めていれば、共犯になりえるし、
実行行為性を認めてなければ不可罰となる。
と思う。
659 :
658:04/01/03 12:26 ID:???
付言すると、
Aの他人予備を予備罪として認めるかの問題は、
予備罪をどう定義するかにより、他人予備を「予備の『正犯』」に取り込める
か否かの問題。
@の「予備罪の『共犯』」が成立しえるかの問題は、
予備罪に実行行為性を認めることが出来るか、という予備罪の論点と共犯の論点
とが複合している問題といえると思う。
そもそもの質問の他人予備を処罰しない説を取り予備の共犯を成立させるのは変
という質問については、
多分、Aの予備罪に共犯が成立しえるか否かは、実行行為の定型性に関係し
前述の通り共犯の論点とも重なってくるから、
予備に実行行為性を認めると、予備罪とは関係がない他の共犯の論点自体との
整合性との関係で、実行行為の定型性を重視したい人は、
予備の共犯という観念を認めたくない。
しかし他方、例えば、乙が丙を殺すための毒を甲が乙に調達した、という場合、
甲をなんらかの形で罰する必要があると考える。
そこで、予備罪の実行行為性を否定しながら、上記のような行為を可罰的にする
ために他人予備を予備に含ませようとしたんじゃないのかな?
と個人的には思う。合ってるかどうかは知らない。
660 :
氏名黙秘:04/01/03 13:44 ID:EBAWN4A6
民法について聞きたいのですが、『他人の所有物をその者の名を語り勝手に売却する行為
を他人物売買と捉えてもおかしくないでしょうか?(他人物売買は自己の名でなくては成
立しないのでしょうか?)』
それって無権代理のような
まあ誰か偉い人が答えてくれるでしょ
662 :
氏名黙秘:04/01/03 17:11 ID:98EWmziI
他人の名
自己の名
というのは権利義務の帰属主体のこと
663 :
氏名黙秘:04/01/03 17:16 ID:98EWmziI
したがって他人の物を他人の名で売却しても他人物売買にはならず
私は偉い人ではないが回答させていただきます。
664 :
661:04/01/03 17:23 ID:???
いやいや十分偉いと思うよ
瑕疵担保責任は瑕疵を知ったときから一年で除斤となるけど、
じゃあ買ったときから50年後に知ったらどうなるの?
その前に買って10年で時効消滅すんの?
ウホッ!偉い人
50年後に知ったらって・・・そんな問題でねーよw
元になった契約が10年で時効消滅するから付随して消滅
668 :
665:04/01/03 17:35 ID:???
669 :
氏名黙秘:04/01/03 18:53 ID:zXv+ko+H
あかんたれってどういう意味です?
おまいみたいな香具師の事
民法570条の瑕疵担保責任の法的性質について法定責任説にたったとしても、
561条の他人物売買についての規定は、債務不履行の特則と考えるのが一般的なのでしょうか。
他人物の売主が過失により所有権を取得・移転できなくても、561条が適用されるわけですよね?
過失ある場合は債務不履行も成立するのが判例ではないのか?
いや違うだろ
他人物の売主が過失により所有権を取得・移転できなかったら債務不履行責任に問われるはず
ま、ここは偉い人を待とうw
674 :
673:04/01/03 20:42 ID:???
675 :
氏名黙秘:04/01/03 20:45 ID:QsNttUmP
私はエロい人ですが答えます。
>>671 そうです 債務不履行の特則です。
たとえ570で法定責任説を採っててもそうなります。
ただし、「特則」の意味がちょっと違うというのはよろしいでしょうか。
この辺は、いわゆる債務不履行責任説を学習すればOKですよね。
(一般法たる415の適用を排除するという意味での「特則」ではないということです。)
676 :
671:04/01/03 21:07 ID:???
皆さん、特にエロい方、
ありがとうございました。
677 :
655:04/01/03 22:32 ID:???
>>657-659 「Aの他人予備を予備罪として認めるかの問題は、
予備罪をどう定義するかにより、他人予備を「予備の『正犯』」に取り込める
か否かの問題。」
これで疑問が解けたように思いました。
私が思い違いしていたのは、「他人予備を予備罪として認めるかの問題」
で、否定説を採るとこのような行為態様自体が不可罰であることまで認める
というふうに決めていたところだと思います。
この論点では、「正犯として」認められるか否かということが問題になって
いるのであって、不可罰かどうかの問題ではないということですね。
詳しいレスを返してくださって本当にありがとうございました。勉強になりました。
結論は予備罪(の共犯)なんだが
罪刑法定主義を守るという配慮も忘れないってことか。
AのBに対する訴訟とAのCに対する訴訟が通常共同訴訟として提起された場合、
主張共通というのは、
CのAに対する主張をBのAに対する主張と扱えるか、ということだけですか、
それとも、AのBに対する主張をAのCに対する主張と扱えるかということも含むんですか。
680 :
氏名黙秘:04/01/04 16:28 ID:btmwF4/E
共同訴訟人独立の原則
最判平成12.2.29のエボバの証人事件というのは、
憲法百選Tの27の東京高裁平成10.2.9の上訴審なのでしょうか?
それとも全く別の事件でしょうか?
>>680 主張共通が認められるとした場合の主張共通の意味なんですが。
不真正不作為犯の作為義務のところででてくる「条理」というのは具体的には
どのような内容のものがあるのでしょうか?道徳とどう違うのでしょうか?
広辞苑には物事の道理・筋道とでていたのですが、具体的なイメージが掴めません。どなたか教えていただけないでしょうか。
お願いします。
>>679 前者だと思うけど・・
だって主張共通って、共同訴訟人独立の原則との関係でしょ?
後者はむしろ禁反言の問題だと。
>>684 条理と言ったら条理だ。
それも分からないヤシは日本人じゃない。
・・・というのが答えではないかと。。。
だから「条理という言葉は何も言っていないのと同じだ」と批判されるんだと思われ。
>>684 「親だったら、子供を助けるのは当然だ」というように、
社会生活上さほど異論なく受け入れられる命題
と、定義してみた。
>>685 共同訴訟人独立の原則との関係でも、
AのBに対してのみなした訴訟行為は、Cに及ばないのが原則だから、
君のような理由では、後者になると思うが。
>>687 共同訴訟人独立の原則は、AのBに対する主張はCに対する主張とならないということも含むの?
BのAに対する主張はCのAに対する主張とはならないということだと思っていたんだけど・・
>>688 それだけじゃなかろう。
39条は、40条各項と正反対のことが3つ書かれている。
690 :
氏名黙秘:04/01/05 10:49 ID:sznDMDUp
大学の民Tの試験なんですが意思表示と代理だけしっかりやっとけば大丈夫ですかね?
民法の要件とか覚えられなくて困っています。
いい語呂合わせ教えてもらえませんか?
今日は雇人の葬式の日だ(306条)
694 :
氏名黙秘:04/01/05 12:09 ID:Mtx4MzOh
択一過去問 刑法昭和63−54
古いので、最近の傾向からすると不要な知識かもしれませんが、
択一では「窃盗罪」は目的犯と覚えておくべきだ、と解説にありました。
不法領得の意思が主観的超過要素だからという趣旨だと思うのですが、
明文に目的が規定されていなくても「目的犯」なんですか?
ちょっと違和感あり。
>>694 確か、書研の刑法総論の個所にも、目的犯って書いてあった記憶がある。
でも、違和感ありあり。目的が身分だから、窃盗の共犯は65条の問題になっち
まう。俺もよく分からん
敷衍って何て読むんでしょうか?
>>696 ここで聞くより、辞書サイトにぶちこんだ方が早くて正確だろうが。
700 :
697:04/01/05 14:01 ID:???
不縁
ありがとうございまつ
705 :
703:04/01/05 14:14 ID:???
>>694 「明文ないものの、不法領得の意思という、故意とはまた別物の
主観を要求している」という意味で目的犯「的」に理解すべきだということ
「的」って書いてなかったかい?
なお、
>>695 厳密には目的ではないから、目的は身分かという問題はおこらんと思うよ。
むしろ共犯の本質だろうか。
百選Tの56では破壊活動防止法と表現の自由が問題となってますが、
これは事実上、発言とその発言を禁止することとの対立が表現の自由との
兼ね合いでどのような問題になっているかだと思いますが、
そもそも煽動を禁止する法律が表現の自由との関係で問題となるのであれば、
上記のような意味で犯罪の教唆は全て表現の自由との関係で問題となりはしやせんか?
708 :
氏名黙秘:04/01/05 17:11 ID:LTLri77v
現在公務員です。現行司法を受けたいと考えていますが、
司法修習は公務員という資格であるから、修習するには一度退職しなければならないのですか?
受かることの方が問題ですが、気になったので教えてください。
>>708 修習開始前に退職する必要がある。
受かることは何ら問題ではない。やっかみはあるかもしれない。
>>708 私も公務員です。その辺のことは、都道府県の人事担当に聞くべきでしょう。
私見では、一度退職というよりも、完全に退職しなければならないと思います。
あたりまえだろ
民法の、元物と果実というときの、
「元物」って、何って読むのでつか?
「げんぶつ」ですか? 「がんぶつ」ですか?
先生によって、言い方が違うのですが・・・(−−;)
713 :
氏名黙秘:04/01/05 17:21 ID:LTLri77v
>>709-710 レス有難うございます。
受かることが問題というのは、そんな心配より受かる心配しろ自分
って意味です。紛らわしくてすいません。
やっぱり退職する必要があるんですね。
ありがとうございます。
>>713 おいおい。2ちゃんのドキュン連中の答えだけで満足すな。
修習行くってことは、法曹確実ってことだろ。これからは
官庁に法曹の資格持ってる人間が必要かもよ。県によっては
戻ってくるという前提で「出向」扱いしてくれるかもよ。
>>713 研修あるいは出向という形でだしてもらうことも理論的には可能だと思います。
もし、合格されたら一度人事課(秘書課)に相談されてはいかがですか。研修後
戻ってきて現在の職場で働くつもりでのであれば、退職しない道もあると思います。
つーか法曹になる気もねーのになんで司法試験受けるのかわかんねー
官庁に留まるつもりなら修習は不要だと思うが。
実際、司法試験に合格後も市役所で働いてる香具師もいるし。
>>719 ・煽動罪・教唆犯と表現の自由
何で煽動罪だけ問題にするかと言うと、煽動罪の成立には
正犯の実行の着手はおろか、犯罪意思の発生も不要とされているから。
教唆犯は正犯の実行の着手=法益侵害発生が処罰の前提だから、
よっぽどのことがない限り「公共の福祉」で正当化できる。
・エホバの信者輸血事件
そ。
でもそれくらい自分で調べろよ、と言いたい。
でも単に教唆するのも、煽動するのも、
両方とも表現活動ですよね?
もしも煽動罪が表現の自由の観点から問題となるのであれば、
教唆犯の場合も正犯だけ処罰すればいいはず。
教唆もしくは煽動して、その結果、正犯もしくは群集が実行に着手したかどうかは
共犯の成立の有無の問題であって、表現の自由とは関わりないように思えます。
別の例を出すと、
脅迫や恐喝の場合はどうでしょうか?
煽動が表現の自由の点で問題となるのであれば、脅迫や恐喝でも表現の自由が
問題とならなければ変な気がするんですが。
煽動も脅迫も恐喝も同じ表現行為で且つ反社会性を帯びてる点で同じですよね?
煽動、脅迫、恐喝が、それぞれ表現として保護される余地のある行為かということではないですか?
脅迫罪も恐喝罪も表現行為で且つ反社会性はあるけれど、その反社会性は著しく保護の余地はない。
しかし煽動罪は、犯意を生じさせることさえ要件ではなく、その反社会性は、表現の自由保護の
必要性と衡量する余地がある程度ということ。 722さんの言うことをつきつめると、殺人罪とて
表現の自由の問題になってしまいませんか。
あれ、釣られたかな?
煽動罪の煽動とは
「特定の行為を実行させる目的をもって、文書若しくは図画又は言動により
、人に対し、その行為を実行する決意を生ぜしめ又は既に生じている決意を
助長させるような勢いのある刺激を与えること」
とあります。
問題となるのは、後半部分なんでしょうが、いわば心理的幇助ですよね?
幇助じゃないよ。正犯への従属性がないんだから。
共犯独立性説的からは特殊な共犯という捉え方も可能だろうが、共犯従属性説からは共犯の一種ではなく危険犯たる正犯として位置づけられよう。
いずれにせよ、共犯的性格を有するのは間違いないわけで、にも拘わらず従属性がないことが共犯従属性説からは問題となる。
家永は教科書検定を31条違反としても提起してますが、
どういう意味でしょうか?
教科書検定自体が検閲であり、検閲自体が行政手続として31条に反してる
ということでしょうか?
>>729 そ-じゃね-。事前に弁解・防御の機会なく不利益な処分を受けることが
31条違反だと言ってる
なるほど。ありがとうございました。
でもそれを東京地裁は単に立法裁量として撥ねたんですね。
変な感じでつね。
籍口して
とは何て読みますでしょうか?
稍々は「ソウソウ」でいいんでしょうか?
糺問は「きゅうもん」?
>>731 当時は、行政手続きに関し31条不適用説だったからね。成田
新法事件判決は平成入ってから。35条等はもっと前から適用説の判例
あったけどね。そういう訳で、手続きをどう決めるかは立法裁量
738 :
質問:04/01/05 23:05 ID:lKEuCBnW
裁判官の職権の独立と、上級審が判決の当否を判断する三審制は矛盾しないのですか。
それとも、矛盾するけど、例外だとか言うのでしょうか?
手元に憲法の基本書あるかい?(予備校本はぺけね)
「職権の独立」の意味をちゃんと調べた?
740 :
氏名黙秘:04/01/05 23:33 ID:lKEuCBnW
芦部 憲法新版p320より
「独立してその職権を行ひ」とは、他の何者の指示・命令をも受けずに、
自らの判断に基づいて裁判を行うことである。・・・司法部内の指示・命令も
また排除される。
裁判官の職権の独立は、単に、他の支持・めいれ利に拘束されないというだけでなく、
事実上、他の機関から裁判について重大な影響を受けないという要請をも含んでいる。
裁判官の自由な判断形成にたいして事実上重大な影響を及ぼす行為は、司法権の独立
を侵す。
・・・とのことでした。上級審が判決の当否を判断するのも、
裁判官の判断に事実上重大な影響を与えるものとはいえないでしょうか?
>>740 上級審が判断を行うのは、下級審判決が出た後。
上級審の判決には下級審への拘束性がある。
これは職権の独立とは関係なく、上級審-下級審という構造がある以上、
当然に予定されていること。
これでどうだ!
独学初学者なんですが
「物権」と言う時のアクセントは前?後?
ぶ’っけん? or ぶっ け’ん?
アホみたいですが何卒よろしゅう。
>>742 その両方とも違う。
どこにもアクセントはない。平坦に「ぶっけん」とだけ言えばよろしい。
あえて言えば後者か。
日本語にアクセントはないと思うのだが。
イントネーションと勘違いしてないか?
ちなみに漏れは「犯罪」を平坦に読むが、前田は尻下がりに読むな。
>>746 高低アクセントがあると思うのだが。
イントネーションは単語ではなくて文についてのもの。
>>747 「前田」を尻下がり、というのは、「パンダ」と同じか?それとも「アロハ」と同じか?
750 :
氏名黙秘:04/01/05 23:46 ID:YXoaiDwY
マニアの方よろしくお願いします。
特別公務員暴行陵虐罪(195条)における
行為は「陵辱または加虐の行為」なんですが、
これに強姦は含まれるんでしょうか。
だとしたら、法定刑が7年以下だから、
強姦のそれ(2年以上)と比べて不均衡なんですけど。観念的競合ですか?
752 :
氏名黙秘:04/01/05 23:48 ID:lKEuCBnW
>上級審が判断を行うのは、下級審判決が出た後。
いや、国政調査権の所で、事後的調査でも判決内容の当否を直接の
対象とするものは、将来の同種事件での職権行使に重大な影響を
与えるから、許されない、と言われることからすると、判決の後
だからOKということにはならないのではと思ったのですが。。
>上級審の判決には下級審への拘束性がある。
>これは職権の独立とは関係なく、
これらは関係ないのですか?上級審の判断に従って事実認定なり
法令解釈をしなければならないというのは、下級審の自由な判断形成
に重大な影響を与えると言えるように思うのです。
>上級審-下級審という構造がある以上、
>当然に予定されていること。
これはわかります。
結局、職権の独立には反するが、憲法上の例外ということに
なるということなのでしょうか。
>>742 関西では 物権は ぶ’っけん
物件は ぶっ け’ん
陵辱とは はずかしめること
可逆とは 虐待を加えること
いずれも暴行以外の方法により精神的、肉体的苦痛を与える行為。
姦淫も含まれる。が、観念的競合で処理される。
オーケー?
755 :
742:04/01/05 23:52 ID:???
おぉ!なんやら伸びてますなぁ。
みなさんありがとうございます。
いろいろの見解があって結構おもしろいですね。
では私も平坦でいきましょか。
>>748 スマソ。強弱アクセントしか知りませんでした。
>>749 前田教授の発音は「犯罪」が尻下がりなの。
>>750 保護法益が違うし、入れる必要性がないから入らないと思う。
ただ、強姦の際に暴行を行えば観念的競合にはなる。
>>753 関西人の俺は両方とも平坦もしくは尻上がりに読むぞ。
マスコミでは
「婦女暴行」は「強姦」という意味
「少女に猥褻な行為をしたとして」は少女と性交したの意味だが。
加虐があれば暴行はあるんじゃないか?
脅迫との関係はよくわからんな。
関西のイントネーションなんてどうでもいいよ。
>保護法益が違うし
法益違うなら尚更成立させるべきでは?
>>759 条文を読んでみ。暴行と共に記載されてるのが
陵辱と加虐だから。
陵辱の具体例としては
自白させるために睡眠を与えない
など
公務員って類型的に陵辱が多かったの?
西田によれば,観念的競合だとさ。
暴行は,暴行罪に言う暴行。
陵辱・加虐で,「侮辱的言動を弄する,食事をさせない,用便に行かせない,
わいせつな行為等の手段により,肉体的・精神的苦痛を与えること」だと。
女子にちんこ見せてもわいせつな行為?
ワイセツ3要件でも検討してろ
768 :
氏名黙秘:04/01/06 00:13 ID:Z6gAvvQh
>>751です。皆様マニアな問題にお付き合いくださりありがとうございました。
>>765様
特別公務員による「脅迫」は、西田によればどうなっているのか
よろしければ参照お願いできますでしょうか。
私の教科書(斎藤信二)では、吸収一罪としか書いてません。
それと、特別公務員が暴行による強姦をした場合、
暴行は特別公務員暴行、姦淫は特別公務員加虐と、別々に評価するのでしょうか。
保護法益を2つ害しているから、観念的競合というのはわかりました。
769 :
765:04/01/06 00:16 ID:???
暴行による強姦をした場合
強姦罪が成立 特別公務員陵辱罪も成立 観念的競合で処理
そして暴行はすでに強姦罪で評価されつくしてる。
でいいんでねーの?
771 :
氏名黙秘:04/01/06 00:25 ID:Z6gAvvQh
>>765様
お手をわずらわせて申し訳ないです。
さほど学者が興味を示さない分野なのでしょうね。
前掲の私の教科書では「ザル法に等しいとの批判もある」とまで書かれていました。
択一にも出なさそうですので、これ以上悩むのは思考不経済ですね。
ありがとうございました。
772 :
氏名黙秘:04/01/06 00:28 ID:Z6gAvvQh
あ、
>>770様失礼しました。
そう思ったのですが、それだと姦淫も評価されてしまうことになるなと思うんですよ。
暴行を評価するとしても共罰的事前行為となるんじゃないかな。
いずれにせよ大差ないと。
特別公務員暴行陵虐加虐罪の保護法益の中に性的自由は含まれない以上、
それが強姦を含むというのは事実上のものじゃないかな。だから観念的競合になる。
もし、法的レベルにおいて強姦を含むのであれば、特別法は一般法に優先
するという基本原理より強姦罪の適用は排除される。
ただ、よく二重評価が問題とか言うけど、一個の行為には最終的にはどうせ一罪しか成立しないのだから、
二重評価してもいいじゃないかと思うんだよな。
伝聞証拠の定義について平野説を取らない場合は、公判廷内の供述は、反対尋問がなされてなくても
伝聞証拠にはあたらないんだから、共同被告人の公判廷における供述は伝聞証拠じゃないですよね。
なのになんで証拠能力が問題になるんですか?
778 :
776:04/01/06 10:14 ID:???
>>777 事実認定の資料になしうる資格。
自然的関連性と法律的関連性と証拠禁止にあたらないことが要件。
形式的定義からは伝聞証拠じゃないんだから(当然自白でもない)、法律的関連性はあるし、
証拠禁止にもあたらないんだから、自然的関連性の問題なんですか?
宴のあと事件(憲法百選T68)について質問です。
この事件の場合、ストーリーの骨格部分のヒントを三島由紀夫が得て、
その余のストーリーの細部は三島由紀夫の創作に過ぎないように
判例百選からは見取れます。
仮に、小説の宣伝広告やストーリーの骨格部分から被害者の半生を
ヒントに描いていたことが読者に明白であっても、その余のストーリー
は作者の創作なわけですから、かかる意味でこの小説は名誉毀損の
可能性はあるとしても、細部、つまり登場人物のプライベートな部分は
作者の想像だったということは、被害者の私生活を暴いたわけではないので
プライバシーの侵害にはならないのではないか、という疑問があるのですが、
どうなんでしょうか?
小説というものに形を変えていたのに、真実らしく受取られる恐れが
それほど高かったのか、という点も疑問なんですが。
会社法の質問です。
株主の利益、会社債権者の利益、会社の利益、取引の安全などが
会社を巡る対立利益だと言われています。このなかで、
@会社の利益という場合の会社とは具体的には何をさすのでしょうか?
貸借対照表の利益の項目の数字がアップすることでしょうか?
A会社債権者とは会社に融資した銀行だけでなく、会社に売掛債権を
持っている債権者も含むのでしょうか?もし、そうだとすると、
会社債権者の利益を確保することと、取引の安全とは、同じ意味では?
>>779 そういうふうに考えることも十分可能でしょう。
実際控訴されているわけですから、そこで争っていたのでしょう。
高裁で判決が下っていればまた違ったかもしれません。
地裁の判決をどこまで評価するかの問題でしょう。
782 :
氏名黙秘:04/01/06 11:52 ID:CekuXo/r
私立大の合格者は早稲田だとわかったけど、どなたか合格率のランキング知りませんか?
783 :
氏名黙秘:04/01/06 12:33 ID:iMcJillz
>>780 @どこぞで「法律は具体的に考えることが大事」
とか習ったのかも知れんが、方向性が違うような気がするな。
だいたい、抽象的に「会社の利益」なんて、対立利益にある?
A取引の相手方としての立場 と、
会社債権者として立場 が区別できるのは、
銀行であろうが、なかろうが、関係あるまいが。
>>783 @自己取引など。取締役の利益VS会社の利益
AAが会社に事務机を50万円で売った。代金は一ヵ月後。
Aの利益は債権者利益?それとも取引安全?
>>784 783じゃないけど、銀行も金銭消費貸借契約上の債権者という意味では
一債権者に過ぎないと思う。
たぶん取引の安全て言われるときには債権の存在でなく
契約自体の成否が問題にされるんじゃないかな。
たとえば取締役会の議決の有効性とかの議論みたいに。
>>784 (1)
利益でも資産で信用でも,何でも。
貸借対照表とかあんまし考えないで,常識的に。
例えば,自己取引でも,現金の流出と同額の債権を得るのだから,
帳簿上は資産の変動はない。しかし,会社の利益は害される。
だいたい,「利益」は貸借対照表ではなく,損益計算書だし。
(2)
その事務机の売買契約の有効性が問題になっている局面では,
Aの利益は,取引の安全として「問題になる」。
(だからといって,債権者としての利益がないわけではない)
他の違法な取引の有効性が問題になっている局面では,
Aの利益は,債権者利益として「問題になる」
(だからといって,事務机売買契約につき,取引の安全の利益がないわけではない)
簡単に言えば契約の有効性なり,新株発行の有効性を問題とする場合,
彼がその点につき当事者か第三者かによって「問題になる」利益が変わると考えて良い。
>>780 煽りではなく、ちょっと疑問に感じる方向性がやばいと思う。
ベテ素質を感じるよ。
>>786 >例えば,自己取引でも,現金の流出と同額の債権を得るのだから,
>帳簿上は資産の変動はない。しかし,会社の利益は害される。
だからその害される会社の利益ってなんだろう?
それが良く分からないまま論証だけ暗記してるのかな?
常識という一言で終了できる問題ではないだろうと思うが。
確かに経済的利益のみならず、債権債務、所有権など法的利益
も会社の利益でしたね。代表取締役が目指してる利益だろうか?
イラクに自衛隊を派遣することが国益に適うのかどうかという
議論のときに、国益の中身を少しも明らかにしないで、妙な
議論だけが進んでいくのと似ている。
http://www.horobi.com/up/files/miyadai-in-asanama-2003-02-28.mpg (2)はよくわかりました。
>>787 なんで会社の利益が具体的に何を指しているのかについて疑問に感じたのかというと、
会社の分割の問題を考えたときに、株主の利益、会社債権者の利益をいかに確保するか
ということは議論の俎上にのぼるが、それと対立する利益はなんだろうかと考えたからだ。
株主、会社債権者の利益確保というからには、それらを妨げる利益なり要請なりが
あるだろう?だとしたらそれは一体何なのかということだ。
こうした対立利益を答案に反映させようとすることは、商法の改正法の歴史を踏まえた
論述をするためにも必要だと思う。これがどうしてベテ素質だというのか?
知識のなさを自慢するのは一生受からない資質の持ち主だと言いたいところだ。
会社の利益なんてあまり聞かないけどな。
F田助教授の講義によると、取締役と株主と債権者の三者の利益調整が会社法の中心だということだが。
会社の利益というのは究極的には株主の利益だろ。
そもそも会社法における会社というのは自己目的的な存在ではなく手段に過ぎない。
会社独自の利益などというものは観念しないのだよ。
>>791 究極的にはそのとおりだが現実はそうではない
かつてゴールデンパラシュートやポイズンピルが張り巡らされ
経営者の意に反する買収に対抗するなど、会社(経営者)と株主の利害が対立する場面は
いくらでもあったし、ある
>>792 株主が求めるものを会社は求めるべきなのであって、取締役と株主の対立があるだけで、
会社と株主の対立などありえない。
すなわち、株主の利益こそ会社の利益なのだ。
株主代表訴訟において会社が取締役側に補助参加するなんてありえない
>>793 「株主」=「株主全体」とすれば、確かに会社と株主の対立などというものはないかも知れないが、
現実には「株主全体」などというものは観念できない。少数派、多数はそれぞれの思惑がある。
その点だけを見ても、会社と株主は利害対立し得る。
さらに、会社は株主が求めるものを求めるべきなのかも知れないが、それは規範論であって、
現実論としては会社と株主の利害が対立してしまっている局面はある。
取締役と株主の対立は、会社と株主の対立と同じだろう。
会社の意思がどこにあるかは法律の議論から離れてしまうのでアレだが。
>株主が求めるものを会社は求めるべきなのであって
それはそうだが、実際に利害の不一致が起きるのだから、議論になる。
「べき」と「あり得ない」は別ものだな。
>>796 そのとおりだね
むしろ日本において株主を大事にしてきた会社は極めて少ない
だからこそ、ある意味面白い議論なのだが
そういう背景でしょう
会社・取締役・株主の関係って
国・国会議員・国民の関係に似てるんだね
>>796 それは株主全体の意思形成における問題のことを言ってるのか?だとすると的はずれだ。
それとも取締役が求めているものが会社の利益だとでも思ってるのか?それは違うぞ。
取締役は会社の利益=株主の利益を追求すべきなのである一方で、取締役と株主の利害対立
のせいで取締役がそれを追求しないことがあるんだよ。
>>797 利害の不一致はあり得ないんだよ。ところが取締役が常に会社の利益=株主の利益のために
動くわけではないからこそ、取締役と株主の利益調整の問題が生じるのだ。
そもそも株主こそが会社の構成員であって実質的所有者であり、
取締役は会社から委任を受けて働いているだけだということを
忘れてはいかん。会社法における「会社」は、日常用語的な意味
での「会社」とは違うよ。
802 :
氏名黙秘:04/01/06 18:22 ID:hJil//hp
尊属殺重罰規定は、なぜなくなったの?
例えば
>>798の言ってる「会社」というのは取締役のことを言ってるに過ぎない。
806 :
氏名黙秘:04/01/06 18:24 ID:hJil//hp
15人の裁判官のうち
1人が
6人が
8人が
なに?
>>788 厳密に言えば,自己取引の局面においては,
会社財産を増加への方向性が,会社の利益。
いや,別に君の言うように,「損益計算書上の利益」と呼んでもいいけど,
その言い方は,若干ナイーブなんだよね。
というのも,簿記とかやれば分かると思うけど,
会社収益の現実の減少と,帳簿上の利益の減少は,必ずしも一致しない。
その辺を分かってなさげに思えたから,「貸借対照表とかあんまし考えないで,常識的に。」
という言い方をしただけ。
法律の話から少しそれていくのが哀しいが、
株主の利益といっても筆頭株主で20%程度の持分だとか、かなりの量を金融機関が無駄に保有してるだとか
同業で持ち合いやったりとか、会社の利益=株主の利益とは言い切れない。
その会社に対して何らかの明確な利益を求めて株主やってるわけじゃないケースも多い。
仮にガバナンスかじったなら分かると思うのだが。
そもそも会社をどう捉えてるのかが食い違ってる気がするねぇ。
事実、株主以外にもステークホルダーがあまりに多いんだよ。
正確には会社の利益とは誰のものかなんて簡単にはいえないわな。
会社って難しいね
>>807 会社法上の意味での会社でしょう。
株主代表訴訟における原告は株主全体の意思によるものでない以上、株主全体の利益の代弁者とは限らないわけで、
したがって、会社が被告側に補助参加することも可能なのでしょう。
>>810 それは会社の定義がそもそも違うと思うのだが。
法的意味における会社は株主が実質的に所有するわけで、原理的に会社の利益は株主の利益と同義にならざるをえない。
>>797 >取締役と株主の対立は、会社と株主の対立と同じだろう。
ここで君も認めるように、会社と株主が対立する場面における
「会社の利益」とは「取締役の利益」ということになる。
つまり、「会社の利益」とは,局面によって「株主の利益」か「取締役の利益」か
いずれかに還元できるのであり,独立に考える必要はない。
~~~~~~~~~~
説明の便宜のためにすぎないとしてよいと思う。
そもそも取締役の利益を会社の利益と呼ぶことはそもそも不可能だと思うが。
>>813 そうそう、日常用語における会社と、会社法上の会社をごっちゃにしている人多過ぎ。
日常用語の「会社の利益」とは、
文脈により、株主の利益・取締役の利益・大株主の利益に言い換えることができる。
これらを局面により個別に衡量すればよいのであって,およそ抽象的に,
「会社の利益」とは何かを議論するのは、それこそ下手な文化論以上の意味はない。
面白い話だった。勉強になりました。
議論百出。
百花繚乱。
百家争鳴。
法人 VS 外部の自然人
と
法人 VS 内部の自然人(構成員)
とで、人権衝突の調整の仕方が違うのは何故でしょうか?
憲法の質問なんですけど。
14条は、差別事由によって合憲性判断をするのが普通ですけど
差別の対象が人権でない場合も14条の問題は生じるんでしょうか。
822 :
氏名黙秘:04/01/06 21:30 ID:/zmBO4qV
たとえばどーゆーとき?
違憲審査基準の一つに実質的関連性の基準がありますよね。
@正当な目的の為のA目的と実質的関連生のある手段での制約なら合憲、
というやつです。
正当な目的達成のために相当な効果がある手段ならオッケー、
という意味だと理解しています。
で、質問です。
この基準だと相当な効果があるなら何をやってもオッケーみたいに聞こえませんか?
手段の程度問題が考慮されていないように思えるのです。
どうなんでしょうか?
>>823 >相当な効果があるなら何をやってもオッケーみたいに聞こえませんか
「相当」って何?何らかの効果があればいいって程度?
その程度のことを言ってるなら、それは合理性の基準。
一回松井先生の本読んでみ。そういうことのってるから。
>>822 たとえば喫煙の自由とか・・・そうでなければ具体化立法のない抽象的権利とか。
>>824 手段が目的のために具体的に役立つことが実質的関連性、
抽象的にせよ役立つのが合理的関連性、と理解してます。
でも、聞きたいのはそこではないのです。アシカラズ。
書き方が悪かったでしょうか。
役に立つならば「何をやっても」いいように聞こえないか、が疑問なのです。
実質的関連生の基準には、制約の程度を制限する視点が抜けてませんか。
だとしたら、どうフォローしたらいいのでしょうか。
ということを質問したいのです。
改めて、お願いします。
たとえば、「男はタバコ吸ってよいけど、女はダメ」というような
立法が違憲か、とかかな。
当然14条の問題になるよ。
>>828 そりゃ性別による差別だろw
喫煙者は公務員になれない、とかどう?
>>827 制約手段の相当性の問題って感じかなぁ?
たとえば、何らかの表現行為を規制するために死刑でもって威嚇するみたいな…?
言われてみれば抜けてるような気がする。
たしか棟居先生が同じようなことを言ってたような…
役に立ってないな…力不足ですまん
831 :
氏名黙秘:04/01/07 00:14 ID:NbR8y+Kq
裁判前に証拠をバラしたら
ただの馬鹿だよね?
>>831 裁判の前に証拠を出さないと裁判ができないわけですが。裁判の後に証拠を出しても意味がないわけですが。
この場合、喫煙の自由が人権か否か、を論じる必要はあるのかな。
憲法上の人権でないということが根拠となって、
14条の違憲審査基準を緩めることになるから論じるべきか。
でも、男女の差別は後段列挙事由だから厳格な基準であるべしとしたら、
そんなことを論じても仕方ないような。
ああ、分からない、分からない。
>>832 裁判中に証拠を出すのが普通だと思うがw
>>834 裁判中じゃあ、証拠調べは終わってるだろ。
>>832 裁判に使う証拠は前もって、相手側にも知らせが届くんですか?
おまいら、裁判の意味をわかってなさすぎ。日常用語における裁判は法学では訴訟だ。
俺なら13条の人権に入れて緩やかな基準を使う
それでも
>>829は違憲だろうけど
裁判の定義を知らない方がおられるようで。
ちなみに、この前の改正で訴え提起前の情報開示制度もできたからチェックしとけよ。
どっちにしても
裁判が始まる前から相手側に自分達に有利になる証拠を知らせするのは馬鹿ですよね?
>>842のカキコを無視して答えるもんか迷うが、最後に。
>>841 必ずしもそうではない。
れによって不利とみた相手が、こちらに有利な条件で和解に同意するかも知れないから。
もっとも、一般的に自分にとって有利であれ不利であれ証拠を知らせることは不利になるとは思うが。
>>841 だから、裁判をする前に必要な証拠は提出するものなの。
決定的に有利な証拠があるなら、訴訟に持ち込まずに解決するのが普通だわな。
>>830 >制約手段の相当性の問題
そう、それです。
この基準を立ててあてはめをしていたとき、
制約手段が刑罰だったと思ってください。
それはやりすぎかな、と思って違憲にしたかったわけです。
しかし、目的自体は正当だし、実質的関連性はあるし、
違憲にできなくて残念(?)な思いをしました。
どうしたものでしょうか。
849 :
超初心者:04/01/07 00:51 ID:Rwhpy63t
民法の抵当権のところで質問があります。抵当権を設定していた山林の立木を抵当権設定者が
伐採・搬出し、第三者との間できちんと売買契約を結んで売却した場合、この第三者は悪意でも保護されるのはなぜですか?
基本的に第3者が保護される理由は分かってる?
学説によって保護されたりされなかったりするよ。
悪意の第三者でも保護される見解は、
立ち木に及ぶ抵当権が対抗できる範囲を、その抵当権が設定された土地に限定する立場だね。
なぜその土地に限定されるかというと、
抵当権の対抗要件は登記であり、登記は土地についてするものだから。
よってその土地を離れてしまえば対抗力も及ばないわけ。
>>849 >山林の立木を抵当権設定者が伐採・搬出
369条1項を10回くらい読んで下さい。設定者の伐採等は担保毀滅(137条2号)に該当しなければ自由です。
また、抵当権の追及効(追及力)という項目を教科書か予備校テキストで調べてみて下さい。
なお、搬出された場合、悪意者に追及効が及ぶとする学説は超少数説(星野・高木)です。
詳細は近江幸治「担保物権法」(弘文堂)をどうぞ。