初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ34
1 :
良スレ保存委員会:
2 :
良スレ保存委員会:03/12/01 22:30 ID:ehDl0aon
3 :
良スレ保存委員会:03/12/01 22:31 ID:ehDl0aon
4 :
氏名黙秘:03/12/01 22:32 ID:???
ウンコって何でケツの穴から出てくるんですか?
5 :
氏名黙秘:03/12/01 22:33 ID:???
>4
おい・・・
お茶吹き出しちゃったじゃないか・・・どうすんだよ。
6 :
良スレ保存委員会:03/12/01 22:38 ID:ehDl0aon
>>4 口から出てきたらご飯が食べられないから…というのが古典的な答えじゃなかったかな?
でも、せっかくの質問スレを荒らすのは止めてね。
7 :
氏名黙秘:03/12/01 22:57 ID:???
六法のことで教えてください。
新旧の条文比較が載っているからと
「デイリー六法」を友人に薦められました。
周りを見ると「ポケット六法」を使っている人のほうが
多いのですが「ポケット六法」のいいところは
どういうところなのでしょうか?
8 :
氏名黙秘:03/12/01 23:03 ID:???
無期懲役の人が10年くらいで出所してこれるのはなぜですか?
9 :
氏名黙秘:03/12/01 23:07 ID:???
10 :
氏名黙秘:03/12/01 23:07 ID:???
11 :
氏名黙秘:03/12/02 01:03 ID:???
殺人の予備と認められるのはどのような行為でしょうか?
例えば、平成10年の刑法第1問において、甲が乙に睡眠薬を渡して飲ませようとする行為を
(殺人の実行行為と認める考え方ももちろんあるとは思いますが)殺人の予備として罰する
ことはできるのでしょうか?例えば、人を殺そうと、縄を準備して、その人のうちを訪問す
るというのも殺人の予備でいいのでしょうか?
平成10年第1問
甲は、愛人と一緒になるために、病気で自宅療養中の夫Aを、病気を苦にした首つり自殺
を装って殺害する計画を立てた。そこで、甲は、まずAに睡眠薬を飲ませ熟睡させること
とし、Aが服用する薬を睡眠薬をひそかにすり替え、自宅で日中Aの身の回りの世話の
補助を頼んでいる乙に対し、Aに渡して帰宅するよう指示した。睡眠薬の常用者である
乙は、それが睡眠薬であることを見破り、平素の甲の言動から、その意図を察知したが、
Aの乙に対する日ごろのひどい扱いに深い恨みを抱いていたため、これに便乗してAの
殺害を図り、睡眠薬を増量してAに渡した。Aは、これを服用し、その病状とあいまって
死亡した。Aが服用した睡眠薬は、通常は人を死亡させるには至らない量であった。
甲及び乙の罪責を論ぜよ。
12 :
氏名黙秘:03/12/02 01:24 ID:???
>>11 甲は殺人予備、乙は殺人未遂罪と傷害致死罪じゃねーの?
>例えば、人を殺そうと、縄を準備して、その人のうちを訪問するというのも殺人の予備でいいのでしょうか?
「実行に着手」(43条本文)する前だから、予備ってことでいいんでねーのー。
13 :
氏名黙秘:03/12/02 01:36 ID:???
>12
どうもありがとうございます。
14 :
氏名黙秘:03/12/02 20:02 ID:???
690 :氏名黙秘 :03/12/02 11:10 ID:jvcyKHRr
故意ある幇助的道具について質問させてください。被利用者の罪責の方です。
故意ある幇助的道具は、みずから実行行為を行う者ではあるが、もっぱら他人の幇助
としてのみ行う者と定義されています。共同実行の意思があれば、共同正犯だろうから
幇助の故意しかないのだろうと思うのです。だから被利用者は幇助犯となる。
このように正犯の実行行為を行い、その認識があっても、他人の幇助としてのみ行って
いるという犯罪事実の認識以外の意思がある場合は、幇助の故意しか認められないという
ことなのでしょうか?
15 :
氏名黙秘:03/12/02 20:23 ID:???
具体例示して
16 :
あんけ〜と:03/12/02 20:30 ID:YwgfDKDG
17 :
氏名黙秘:03/12/03 09:41 ID:???
民訴過去問平成3年の2もんめですが、主観的追加的併合に軽く触れるのは間違いですか?どの解答例にもないのですが。
18 :
学部生:03/12/03 10:34 ID:X7Ali0VN
組合と社団ってどう違うのですか?
同じようなものに思えてなりません
19 :
氏名黙秘:03/12/03 10:39 ID:???
>>18 それくらい、どの本読んだってわかるだろ。
20 :
氏名黙秘:03/12/03 10:43 ID:???
>>18 組合は個人の集まり。社団はそれだけで社会的な存在になっているもの。
21 :
氏名黙秘:03/12/03 10:51 ID:???
組合は契約、社団は一定目的のために結合した人の集団。
組合も一定目的のために結合した人の集団であるから、組合と社団の
区別は曖昧であるし、区別は無意味とする有力説もある。
22 :
氏名黙秘:03/12/03 11:01 ID:???
既判力の作用する場面の3類型ってありますよね。@訴訟物同一A先決関係B矛盾関係って
やつ。
たとえば、遮断効の典型例で出てくる、前訴(貸金返還請求)で排斥された弁済の抗弁を
後訴(不当利得返還請求)で主張することが許されない、ってケースは上の類型で
考えるとやっぱA先決関係ってことになるんですか?
よろしくお願いします。
23 :
氏名黙秘:03/12/03 11:29 ID:???
>>17 軽く触れるの意味がよくわからんが、
当事者からの訴訟引受の申立ても
主観的追加的併合の一場面なんじゃないの?
>>22 @の同一訴訟物だと思う。
後訴においも貸金返還請求権の存否が訴訟物であって、
攻撃防御方法として弁済の抗弁を提出することはできない、ってことでは
24 :
氏名黙秘:03/12/03 11:39 ID:???
>>23 回答どうもありがとうございます。
が、設例が少し不正確でした。
後訴は、実は前訴の貸金請求権は別の理由によりそもそも発生していなかった。
そこで弁済相当額について不当利得返還請求するというものです。
この場合も@訴訟物同一になりますかね?
25 :
氏名黙秘:03/12/03 11:49 ID:???
26 :
氏名黙秘:03/12/03 11:52 ID:???
債権侵害による不法行為責任について質問させて下さい。
内田民法Uの「使用貸借の財産的価値」という項のところで紹介されている最判平6・10・11
なんですが、事案は、地上建物の朽廃・消滅までという約定で設定された土地の使用貸借が、建物
の賃借人の失火で建物が焼失し、その結果使用貸借も終了したというものです。使用借主から建物
賃貸人に対して損害賠償請求(内田民法U166頁)。
最高裁は、建物が存続しうるであろう間の賃貸収入相当の経済的利益の喪失があるとして、これを
否定した原審を破棄したとあります。
被侵害利益の方はそれでよいとして、債権侵害の場合、侵害者の行為態様というか、主観が問題と
なりますよね。過失だけでは損害賠償責任を負わない場合がある。確か、債権の帰属侵害は過失で
足りる。給付侵害で債権消滅の場合は故意を要する。給付侵害で債権存続の場合は背信性まで必要
だったと思うのですが。
それで、本件にあてはめると、給付侵害で債権消滅の場合にあたるような気がするんです。すると
建物賃借人に故意が必要なのではないか?地上建物の朽廃・消滅によって使用貸借が終了するとい
うことを知っていた場合でないと損害賠償責任を負わないのではないか?という疑問が生じたのです。
使用貸借の項で取り上げられている判例なので、そこまでは紹介されていません。どのように考え
たらよいのでしょうか?というかこの判例の載っている判例集とかをお持ちの方がいらっしゃいま
したら、教えていただけないでしょうか?
27 :
23:03/12/03 12:03 ID:???
>>24 25の言うとおり、設問の例だと先決関係だと思われます
28 :
22:03/12/03 12:35 ID:???
>>23,25
どうもありがとうございました。
既判力が問題となるケースのほとんどが先決関係だと考えてもいいんですかね?
まあ、どういう類型に振り分けるかが問題となること自体あまりないですけど。
29 :
お願いします。。:03/12/03 12:55 ID:dQ3tsuJ8
A、BおよびCは、Dに対して120万の連帯債務を負担しています。
AがDから60万円について免除を受けて総額の60万円を弁済した場合、
「一部免除の場合でも全部免除の場合と同様に
被免除者の負担部分につき絶対的効力を生ずる」
との見解に立つと、
AはBに対していくら求償することができるのですか?
計算方法も教えてください。
30 :
氏名黙秘:03/12/03 13:49 ID:???
それぐらい自分でやれ
31 :
氏名黙秘:03/12/03 14:04 ID:???
32 :
氏名黙秘:03/12/03 16:13 ID:cPzm7p2w
あの、民法465条1項は連帯保証人間に連帯の無い場合にも
適用されるんですよね。そのときの負担部分はどのように決め
るんでしょうか。
>>31 ありがとうございます!
では、同じ事例で、
「一部免除の場合には全部免除に比例した割合で被免除者の負担部分に
つき絶対的効力を生ずる」との見解に立つと、どうなるのでしょう?
やっぱり20マソなのでしょうか・・
なんだか混乱しているのです。
34 :
氏名黙秘:03/12/03 17:27 ID:roiq8SWb
択一H1−25の問題で
債権者が債務者の住所において取り立てる旨の特約ある金銭債権がある場合
債務者が遅滞責任を逃れるには、履行に債権者の行為が必要だから、口頭の提供を
すればいい、との解答解説がありました
択一H6−37の問題で
売主A買主Bの売買契約において、Aが所定の期日にBの住所地に目的物を持参し
その引渡しと同時に代金を支払うべき、とされていて
Bは支払い準備をすれば、催告を必要とせずに遅滞責任を逃れるとの解説があります
H6の弁済の提供っていうのは、H1で言う口頭の提供のことなんでしょうか?
それとも口頭の提供すらしなくてよく、お金を揃えてさえいればいいって意味でしょうか?
もしそうなら、H1で口頭の提供が必要だとされたのは金銭債務だからなんでしょうか?
よく分からないので、誰か教えてください、お願いします
35 :
氏名黙秘:03/12/03 17:43 ID:bSL20Sfd
36 :
氏名黙秘:03/12/03 17:43 ID:B3htFarb
>>34 いい質問だね。
ついでにH15の類似問題も見るとさらにパニックるよん♪
H6のは売買の章に特別規定がある。「金用意できたからブツ持ってこい」との催告必要だとすれば、
双務契約ゆえ、
反対の「ブツ用意できたから持っていくぜ、待ってろ」って催告も必要になっちゃう!!
よって催告不要。
詳しくはダットサン嫁。
37 :
氏名黙秘:03/12/03 17:57 ID:???
>>33 ここは議論が錯綜してるから、自分の理解の範囲で応えると、
●全部免除と同様に考える場合
Aの負担は40万だから、60万の免除により負担0。
よって、60万払えばBCに30万づつ求償可能
●比例する場合
120万の半分の60万免除すれば、Aの負担分40万の半分の20万につき絶対効が生じる。
Aにとっては、免除された60万を控除した60万の連帯債務を負い、負担分は40万から絶対効の生じた20万を控除した残額20万。
BCにとっては、絶対効が生じた20万を控除した100万の連帯債務を負い、BCの負担分は変化なく40万づつになる。(Aの負担分は20万)
ここで、Aが60万弁済すると、求償に関しては、
判例(連帯保証のケース)によれば、Aの負担額20万を控除した40万につきBCに20万ずつ求償可。
他説 ABCの負担割合は2:4:4となる。そこでAはBCに60万X 4/(2+4+4)=24万づつ求償可能
連帯債務の場合は判例がないので上記のいずれになるか不明
38 :
氏名黙秘:03/12/03 18:03 ID:cPzm7p2w
>>34 H1のほうは493条但書の条文通りです。
H6のは、双務契約で同時履行の抗弁権があるから、
たとえこっちが493条の弁済の提供をしなくても
相手もしてこないなら痴態にはならないのだと思います。
39 :
氏名黙秘:03/12/03 18:07 ID:???
>>36 34ではありませんが、特別規定とは何条のことなのでしょうか?
40 :
38:03/12/03 18:10 ID:???
それは履行遅滞の要件「履行しないことが違法であること」を欠くから履行遅滞に
ならないというだけではないですか?
41 :
氏名黙秘:03/12/03 18:16 ID:???
>>40 履行遅滞にならないならそれでいいのでは?
42 :
33:03/12/03 18:58 ID:???
>>37 おお、ありがとうございます。
やっと謎が解けました・・。ホントにありがとうございました。
43 :
氏名黙秘:03/12/03 21:55 ID:???
>>26 その判例は、損害賠償責任の存在については当事者間に
争いがない、という事例です。
44 :
氏名黙秘:03/12/03 22:37 ID:Jhs1kbgs
カバチタレの13巻で、連帯債務は債務者の支払能力に関係なく連帯債務者に請求が来るから
連帯保証よりもずっと苦いといっていたが
連帯保証人にも催告と検索の抗弁権はないんだから
主たる債務者の支払能力に関係なく保証人に返済が請求される点では
変わらないと思うのですが
45 :
氏名黙秘:03/12/03 23:39 ID:???
46 :
氏名黙秘:03/12/04 11:15 ID:???
附従性とかで保証の方が若干緩いとは思うけど、実際上の厳しさでは
確かに変わらないよな。
47 :
氏名黙秘:03/12/04 11:19 ID:???
そもそもカバチタレの内容について質問する方がどうかしてると思うが。
スレ違いだろ
48 :
氏名黙秘:03/12/04 11:48 ID:???
・・・行政書士だからな。
49 :
氏名黙秘:03/12/04 13:20 ID:???
抽象的事実の錯誤に関する記述なのですが、これでよいのでしょうか?
横領の故意で業務上横領を犯した場合、横領罪が成立する。この場合、客観的には
重い構成要件に該当する事実が発生したのであるが、主観的には軽い罪の故意しか認
められないから、軽い罪の『実行行為』が存在したにすぎないのである。
僕は、客観的には業務上横領罪の実行行為が存在するが、主観的に横領の故意しか
存在しないから、横領罪しか成立しないのだと思っていました。
構成要件的故意を実行行為の要素と考えれば、先の記述も納得できるのですが、行為
を主観と客観の統合されたものと考える立場というのは、構成要件的故意・過失を
実行行為の要素と考えているのでしょうか?
もし、そうだとすると「客観的には重い構成要件に該当する事実が発生した」っていう
のは、一体なんのことなのでしょうか?実行行為の客観面は、重い構成要件に該当する事実
が発生しているが、実行行為の主観面である構成要件的故意を考慮すると、軽い罪の
実行行為しか認められないという意味なのでしょうか?
50 :
氏名黙秘:03/12/04 13:43 ID:PjJIQysw
民法で質問です たとえばさ、出前してくれるネットショップで生肉1パック注文して、 実際 家にもってきてくれた時に 「この肉、脂身が多いから別のに変えろ」っていった場合どーなるの? 特定が生じない? あるいは特定が生じるから 受領遅滞になる?
51 :
50:03/12/04 13:49 ID:PjJIQysw
ごめん ケータイからだけど改行できてなかった
52 :
氏名黙秘:03/12/04 14:21 ID:zpELw/CZ
>>50 契約の内容、もってきた肉の質がそれだけではわからんから、
なんとも言えない。
53 :
氏名黙秘:03/12/04 14:24 ID:???
>>50 改行忘れないでね^^
横だし条例みたいで、すごく見にくいのよ。
54 :
氏名黙秘:03/12/04 14:29 ID:???
特定生じるよ。受領遅滞になる。
55 :
50:03/12/04 14:44 ID:PjJIQysw
みなさん ありがとうです
56 :
氏名黙秘:03/12/04 15:03 ID:???
>>54 ほとんど真っ白だと瑕疵になるだろ。脂身きらいだ。
57 :
氏名黙秘:03/12/04 16:16 ID:???
答案はペン書きですか?
58 :
氏名黙秘:03/12/04 16:40 ID:???
>>57 本番では法務省の指定ボールペンしか使えないです。
予備校の「合格ボールペン」とか使うと「特定答案」として採点されないように
気をつけてください。
あ、答練ではもちろん大丈夫ですよ。
59 :
58:03/12/04 16:42 ID:???
>>58 日本語変ですね。
意味伝わるのでいいですよね?
60 :
氏名黙秘:03/12/04 16:53 ID:???
それは肉じゃなくて脂身なわけで、債務不履行。
61 :
氏名黙秘:03/12/04 17:34 ID:???
わが国の外交官がイラクで襲撃されました。そこで素朴な疑問です。
わが国は憲法解釈上「個別的」自衛権しか行使できないことになっていますが、
今般の事件で、自衛権を根拠に自衛隊を派遣するという論理は不可能なのでしょうか?
62 :
氏名黙秘:03/12/04 17:39 ID:???
63 :
氏名黙秘:03/12/04 17:45 ID:???
論点
1.自衛権とは何か
2.自衛権が衛る対象は何か
3.本件外交官はその対象に入っているのか
4.本件外交官は既に死亡しているが、どうか
…なんちって。
64 :
氏名黙秘:03/12/04 17:58 ID:0txphFte
ニュース板から流れてきました。
君が代のピアノ演奏を拒否した教師が戒告処分を受けたのに対して
処分取消を求めた裁判で敗訴しました。
そこで気になったんですが、思想的に偏っていると思われる教育を
国立公立の教師が行なった場合、生徒・親権者はどのような法的手段を
用いることができるんでしょうか?
思想的に偏っているとの判断は、法律的に何らかの根拠を以て
判断できるんでしょうか?
教えてください。
65 :
氏名黙秘:03/12/04 18:00 ID:???
>>64 行政訴訟は行政法なので司法試験科目ではないということを教えてあげよう
66 :
61:03/12/04 18:07 ID:???
イラク特措法とか自衛隊法とか法令のレベルではなくて、憲法レベルの話で、
自衛隊をイラクへ送り、そこで活動する究極の根拠は国家の固有の権利たる
自衛権にあるんだと強弁することができないのかなと思ったのです。
確か判例も憲法九条の規定があっても自衛権まで否定してませんよね。
67 :
氏名黙秘:03/12/04 18:08 ID:???
68 :
氏名黙秘:03/12/04 18:36 ID:???
民法の質問です。
消費寄託において消費受寄者からの返還時期について、期限の定めがあるときは
「期限到来時」とLECのテキストには書いてあるのですが、どうも納得がいきません。
消費寄託については、消費貸借の規定を準用しているわけですから、591条2項により
「いつでも」消費受寄者から返還できると思うのですが・・・。
69 :
氏名黙秘:03/12/04 18:49 ID:???
期限の定めがあるんだから期限到来時だろ。消費貸借と同じだ。
70 :
氏名黙秘:03/12/04 21:02 ID:???
商法の質問でつ。
設立中の会社の実質的権利能力および発起人の権限の範囲内に
開業準備行為を含まないとしたうえで、
「よって本問広告契約は定款への記載その他の法定の要件をみたしていないかぎり
当然に無効となる」という論証をどこかの問題集で見たんですが、
そもそも設立中の会社の実質的権利能力の範囲外である場合でも
定款への記載その他の法定の要件をみたせば有効になることはありえるのでしょうか?
71 :
氏名黙秘:03/12/04 21:20 ID:???
72 :
氏名黙秘:03/12/04 22:04 ID:???
今、入門で民法やってるんですけど、たま−に証明責任がどうの、
という話が出てきます。
これって今メモしておいたほうがいいですか?全然ぴんとこないんですが・・
訴訟法に入ったとき似たような事いいます?
73 :
氏名黙秘:03/12/04 22:06 ID:???
>>72 民事訴訟法やらないと分からん話だぞ。
…ロースクール志望の人なのかな?
74 :
72:03/12/04 22:12 ID:???
即レスさんくすです
柴田クラスですけどたまにそんな話がでていたので。
75 :
氏名黙秘:03/12/04 22:23 ID:???
>>72 >今メモしておいたほうがいいですか
はい。最重要の箇所ですので。
例えば、詐害行為取消権(424条)という制度がありますが、
債務者の「害意」の証明責任は債権者に、
「善意」の証明責任は受益者または転得者にあります。
これは「法律要件分類説」に従った証明責任の分配から導かれる当然の結論です。
「法律要件分類説」は民訴法で詳しく勉強…しないと思います。特に東大では絶対に教えません。
司法研修所では徹底的に叩き込まれますので、今は単にメモっておくだけで十分でしょう。
76 :
氏名黙秘:03/12/04 22:30 ID:???
>>75 東大では…
法律要件分類説を「絶対に教え」ないのか?一番重要じゃないか!
77 :
氏名黙秘:03/12/04 22:33 ID:???
>>72 当事者の主張を踏まえて考えろって問題が出たときに、
証明責任をふまえて書くときれいにまとまることもある。
ただ、そうやって答案を書くと「これ民法の答案か?」と思うこともある。
78 :
氏名黙秘:03/12/04 22:34 ID:???
要件事実の基礎でも読んでみるがよい。
絶対分からなくなるからw
79 :
72:03/12/04 22:39 ID:???
そうなんですか。
うーん、じゃあ民法だけ、あとで倍速でカセット聴くことにします。
ありがとです。
80 :
氏名黙秘:03/12/04 22:43 ID:???
>>76 新堂センセの弟子は教えないはず。
伊藤眞教授は法律要件分類説は支持するみたいね。
81 :
氏名黙秘:03/12/04 22:45 ID:cahlrGk/
刑法の井田説の批判点を教えてください
82 :
氏名黙秘:03/12/04 22:47 ID:???
>>81 体系書が揃っていない。
慶応の学生以外は、多分取れない説
83 :
氏名黙秘:03/12/04 22:47 ID:???
>>81 正当防衛において、井田説は行為無価値と評されるのに防衛の意思不要説
をとることが批判されるんじゃないかな?
84 :
氏名黙秘:03/12/04 22:54 ID:cahlrGk/
討論会があってその論題についての論旨を書く際に井田説を取ってる人がいて
何とか攻めたいんですが・・・交通事故に色んな行為が介在して死んだっていう感じの論題なんですが
こんなこといってもわからないですよね
ありがとうございました
85 :
氏名黙秘:03/12/04 22:56 ID:???
>>84法律討論会か?だとしたらえらいなつかしいな
86 :
氏名黙秘:03/12/04 22:59 ID:???
87 :
氏名黙秘:03/12/04 23:01 ID:cahlrGk/
因果関係ですね、はい。
法律討論会です、本選のための予選の練習みたいな感じです。
88 :
氏名黙秘:03/12/04 23:21 ID:???
井田説だと因果関係は何説?
客観的相当因果関係説なのか?
89 :
氏名黙秘:03/12/04 23:47 ID:???
井田説は折衷的相当因果関係説じゃないのか?
行為後の事情介在の場合は、結果の抽象化によって、
因果関係を肯定するみたいな処理だったと思う。
90 :
氏名黙秘:03/12/05 00:16 ID:???
>>80 伊藤教授は、証明責任の分配は、基本的に民法の課題だ
というスタンスみたいだね。
91 :
氏名黙秘:03/12/05 00:20 ID:???
>>84 井田説に対する批判なら山口厚「刑法総論」 山口厚「問題探求刑法総論」
にかなりあるが、結果無価値論者からの批判だ、参考にしてみ
過失の介入の場合はなかなかに面白い議論テーマだな。
92 :
氏名黙秘:03/12/05 00:24 ID:???
因果関係の最先端なら山中敬一「刑法総論」
遡及処罰論だな
93 :
氏名黙秘:03/12/05 00:37 ID:???
山口のいう遡及禁止とは違うのか?
94 :
氏名黙秘:03/12/05 01:16 ID:???
95 :
氏名黙秘:03/12/05 01:22 ID:???
96 :
氏名黙秘:03/12/05 03:45 ID:???
>>84 >交通事故に色んな行為が介在して死んだっていう感じの論題なんですが
こういう質問する時はよぅ、きちんと具体的な設例を揚げろ。
折衷的相当因果関係説に対する批判なら山のようにあるだろ。
ex.
1)因果関係判断の基礎とされる事情が行為時に限定される理由は何故か?
2)因果関係判断は客観的であるべきなのに、行為者の特に知っていた事情をも基礎とできる理由は?
3)行為後の事情をどのように判断基底とするのか? 一切考慮しないとするのが折衷説からは論理的ではないのか?
97 :
氏名黙秘:03/12/05 04:05 ID:???
そもそも折衷説にもいろいろあると思うんだが。
98 :
氏名黙秘:03/12/05 06:11 ID:4dGx36hB
民法の択一平成10年ー26
特定物の売買契約締結後引渡し前に売主Aの過失で
目的物の一部が毀損していた場合、Aが毀損した目
的物を提供して代金の支払いを求めても、Aには瑕
疵補修義務があるので買主Bは瑕疵の補修があるま
で同時履行の抗弁権を主張できる。
について、瑕疵補修義務は無いからバツというのは
わかるんです。でも
あらゆる意味でBには同時履行の抗弁権は無いんで
すか?たとえば
Aの善管注意義務とBの代金債務は同時履行の関係
にある、とはいえませんか?
99 :
氏名黙秘:03/12/05 07:21 ID:???
「犯罪論の現在と目的的行為論」井田良
によれば不要説をとっていたはず。
100 :
氏名黙秘:03/12/05 07:21 ID:ChQsCVCr
>>98 言えない。同時履行の抗弁権は、対価的な双務契約であるから
認められるもの。
従って、同時履行の抗弁権で保護されるにはその双方間に
対価的牽連性が無ければならない。
ところが、善管注意義務は凡そその手の契約であれば認められる
ものであり、かかる牽連性があるとは言えない。
102 :
98:03/12/05 08:34 ID:4dGx36hB
>>101ありがとうございます
善管注意義務についてはだめなんですね。
あと、対価的牽連性というならば、一部毀損した物に対して
代金全額払わせることは公平を欠くと思うので、代金の一部
についてだけでも同時履行の抗弁権を認めるということは出
来ませんか?
またその一部滅失によりおよそ使い物にならなくなったとい
う場合は全額について同時履行の抗弁権を認められますか?
いずれにせよ損害賠償請求権と相殺すればあまり違いはない
とは思いますが。
483条
104 :
98:03/12/05 09:37 ID:4dGx36hB
>>103 その483条に関しては、内田3のp53に
「善感注意義務を・・果たしていれば、履行期の現状で引き渡せば
足りるという趣旨」と書いてあるので、Aに過失の有る本問では当てはま
らないと思います。
あとダットサン2p167には
「・・・毀損が債務者の過失に基づくときはその責任を問われる。」
ありますが、どんな責任なのかは不明です。
じぶんの考えをまとめると、要するに同時履行の抗弁の要件である
「Aが自分の債務を履行せずに請求すること」を満たすかどうか、
Aの一部毀損した物の提供をどう評価するかだと思うんです。
どう評価したらいいですか?
>>104 > 「・・・毀損が債務者の過失に基づくときはその責任を問われる。」
> ありますが、どんな責任なのかは不明です。
善管注意義務違反の債務不履行責任に問われるんでしょう。
>>102 >あと、対価的牽連性というならば、一部毀損した物に対して
>代金全額払わせることは公平を欠くと思うので、代金の一部
>についてだけでも同時履行の抗弁権を認めるということは出
>来ませんか?
できません。一部毀損した場合の、反対給付の帰趨は危険負担の問題です
種類物債権の場合、相手方の引渡債務は本旨に従ってない、として同時履行の抗弁権を主張できますが
これと善管注意義務は区別されるものです
>じぶんの考えをまとめると、要するに同時履行の抗弁の要件である
>「Aが自分の債務を履行せずに請求すること」を満たすかどうか、
>Aの一部毀損した物の提供をどう評価するかだと思うんです。
その通り。毀損したものの引渡については
特定物であれば、基本的にその物の引渡
種類物であれば、特定してるかによるけど、本旨に従ったもの
珪素の有罪判決について質問します。
訴因の縮小認定と予備的認定(択一的認定の一つ)との違いが分かりません。
A事実とB事実が大小関係にあることはどちらも共通ですよね。
そして、どちらも軽い事実たるB事実を認定するということですよね。
何が違うのでしょうか?
もしかして、訴因の同一性の有無に関わるのでしょうか。
予備的認定なんていう言い方したっけ。
予備的併合と縮小認定と思うんだが・・・。
同じです。
>>108>>109 >予備的併合と縮小認定
と考えれば確かにいいですよね、確かに。
手持ちの問題集の解説では、
訴因の一部認定(縮小認定)とは、例えば、
業務上横領か単純横領か不明の場合に単純横領を認定する場合。
予備的認定(一部認定)とは、例えば、
殺人か傷害致死か不明の場合に傷害致死を認定する場合、となっています。
分けて説明されているから、別物なのかなと思ったわけです。
で、縮小認定は訴因変更の要否の問題で、
予備的認定は「疑わしきは被告人の利益に」の原則の問題だ、と書いてます。
訴因の数が違うだけで、二つは「同じ」ものということですか。
ありがとうございました。
追加説明して下さるのであれば、是非お願いします。
民法です
動物の占有者責任で、
「占有者に代わって保管する者もまた不法行為責任を負う」旨の規定がありますが、
保管者って占有者なんだからこの規定はいらないのではないのでしょうか。
>>111 受寄者とかのことなんだが、通常占有代理人すなわち占有者として一項に含まれるから、
二項は注意規定と解されている。
>>112 あ やっぱそうですか どうもでしたm(_ _"m)ペコリ
なんてマイナーなとこを…
今年論文で出たじゃん。
借金の返済は現在利益あるとされるのに
ギャンブルの浪費は、どうして現在利益なしとされるのですか?
今年の論文は動物保管者(2項)にしちゃったよ。
占有補助者は1項の占有者に入らないと理由付けして。
まずかったのかなぁ。
俺は動物占有者なんか一言も触れなかったけど受かったぞ。
ほかの教科でカバーできたからかもしれんが。
どっちにしてもしばらくはいらんから無視して構わないだろう。
択一の模試なんかでは喜んで聞かれるかもしれんけど。
120 :
氏名黙秘:03/12/05 22:48 ID:/jDaytpO
民素です。
権利抗弁のうち、留置権は訴訟外での行使があって、その事実が訴訟で明らか
になっても、留置権は延期的抗弁だから、その都度行使する必要がある
ので、裁判所は引替給付判決を下せない。
しかし、同時履行の抗弁権は同じく延期的抗弁でありながら、訴訟外での行使の
事実が当事者の主張で明らかになれば、引替給付判決を下せる。
と理解しているのですが、そもそもこの理解が正しいのか、そして、正しいとすれ
ば両者が異なる理由を教えてください。
留置権でも引替給付判決できます。
>>117 債務の弁済なら、債務が消滅し、現在の消極財産が減少しています。
一方ギャンブルによる浪費は現在の財産に変化が無い。
123 :
氏名黙秘:03/12/05 23:22 ID:Rg0/34yt
民法の9年の21番の一つ目の肢が適切で
11年の33番の2つめの肢が誤りってい矛盾しているように見えるんですが
どうなんでしょう
125 :
氏名黙秘:03/12/05 23:32 ID:2YGoNBAC
ふと分からなくなったので質問なのですが、
主たる債務につき相続が開始したが、相続人が不在の場合、相続財産法人として処理されると思うが、ここで処理
された債務は、消滅すると解していいの?
いや、主債務者が死亡した場合に、保証人の保証債務
ってどうなるのかな・・・と。 付従性で考えればいい?
相続財産法人の財産で完済できなければ、当然保証人が払わないといけないわけで・・・
>>123 9年の方は、未成年者が無権代理人の責任を負うかの話で、
117条2項後段により責任を負わない。
11年の方は、未成年者がその契約を取り消せるかの話で、
102条により取り消すことはできない。
場面が異なるんだから、結果が異なるのは当然。よって矛盾しない。
129 :
123:03/12/06 00:00 ID:???
>>128 そうですね
簡潔に教えていただきよくわかりました ありがとうございます
>>120 そこは、正解は無い
1 両者とも権利抗弁 したがって、どっちも主張しなきゃだめ
2 両者とも、権利抗弁としても、権利の存在を主張していれば良い
3 留置権は権利抗弁、同時履行の抗弁権は事実主張で良い
4 3の逆
全部、ありうる組み合わせ
131 :
120:03/12/06 00:49 ID:???
>>121 それは、訴訟上で留置権の行使がなくても、訴訟外での留置権行使の事実が明かになれば
引替給付判決が出せるという意味ですか?
私もそのように理解していた(同時履行の抗弁権が確かそうだったので)のですが、答練で
そのように書いたら、間違いだとされました。参考答案でもできないとされています。
参考までに転記します。
「留置権の抗弁は、取消権など訴訟外でいったん権利行使されれば実体法上確定的にその効果が
発生し、事後その事実が訴訟に顕現すれば裁判所はこれを斟酌することができ、また、相手方の主
張を避けることもできる永久的抗弁と異なり、仮に訴訟外で行使されてもその効果は一時的なもので
あり(延期的抗弁)、相手方の請求に対してその都度行使される必要がある性質のものである。
とすれば、本問でも、Aが訴訟上留置権の抗弁を主張しないのであれば、たとえ訴訟外で一度留置
権が主張されそのことがBの弁論で明らかになったとしても、裁判所は留置権の抗弁を認め、引き換
え給付判決をすることができない。」
同時履行の抗弁権も同じく延期的抗弁でありますが、同時履行の抗弁権は訴訟外での行使の事実が
明らかになれば、裁判所は当事者の訴訟上の行使がなくも引替給付判決を下せるとあるレジュメに書
いてあったのですが、これが正しいのか知りたいのです。
132 :
120:03/12/06 00:52 ID:???
>留置権の抗弁は、取消権など訴訟外でいったん権利行使されれば実体法上確定的にその効果が
>発生し、事後その事実が訴訟に顕現すれば裁判所はこれを斟酌することができ、また、相手方の主
>張を避けることもできる永久的抗弁と異なり、仮に訴訟外で行使されてもその効果は一時的なもので
>あり(延期的抗弁)、相手方の請求に対してその都度行使される必要がある性質のものである。
参考答案でありながら、激しくダメダメな文章だな(w
同時履行の抗弁権は、存在だけで行使できる権利、と民法では解されている
一方、留置権は確かに、一時的なものだから裁判上でも行使しなければならない、というのが多数だけど
別に権利の行使は要らない、という見解もある
だから、間違いではない(だったら試験委員にも間違いが居る事になる)
134 :
120:03/12/06 00:59 ID:???
>>133 ありがとうがざいます。もう拘るのやめます。
質問です
ロースクールでイスラム教やユダヤ教の科目を取り入れているところに逝きたいのですが
どこがおすすめでしょうか
切実ですのでふさげは一回で簡便を
>>135 一回で済ませてほしいのなら、
>>1くらい読んでからくるんだな
激しくスレ違いだ。
>136
ロースクールは別スレなのですね
質問で検索したらここが出たのですれ違い申し訳ないでい
そこにいってきます
139 :
氏名黙秘:03/12/06 03:18 ID:STBZdRur
口述過去問は、最低何年分検討しなくちゃいけないでしょうか?
1〜2年分だけ読んであとは、論文後に読もうと思っているのですが。
基本的には、口述過去問まで検討しなくても良いです。
特に予備校の模試を受ける場合は、それも踏まえて作ってくれますから。
どうしてもやる場合は、2年分(H.14まで)か、多くてもH.13までですね。
それ以前の過去問は、論文後もやらなくて良いです。役に立ちません。
141 :
A:03/12/06 14:44 ID:???
一つ質問させてください。
甲が乙に特定物Aを売却した。その際,引渡しを先履行として,特定物Aを甲は乙に引き渡した。
引渡し後まもなく,乙はAを不注意により壊してしまった。
その後,代金の支払期限が過ぎても乙は甲に代金を一向に支払わないため,甲は契約を解除した。
このとき,
@甲が乙に対し,545条3項に基づき損害賠償請求できるというのはわかるのですが,
Aこの709条(不法行為)に基づく損害賠償請求をすることはできるのでしょうか?
もちろん@A両方請求するとうのではなく,どちらかの構成で請求をたてる場合,Aの構成は立つの
かというのが疑問です。
よろしくお願いします。
>>141 本件では、解除によって所有権移転も遡及的に無効となるから、
乙は甲の所有物を不注意により壊した場合ということになります。
ですから、709条構成も当然に可能です。
【刑法】予見可能性の対象に関する判例について質問させて下さい。
例の無謀な運転で助手席の同乗者を負傷させた上、被告人が知らない間に荷台に
乗っていた被害者を死亡させたという事案です。
判例はこの場合、特定された「人の死傷」の予見可能性までは必要でなく、構成要件
の範囲内で符合する「人の死傷」で足りるとします(正確ではありませんが)。
本件の場合、すでに助手席に同乗者がいたから、荷台に乗っていた被害者の存在を
認識していなくても、その被害者に対する予見可能性を肯定できたのだと思います。
それでは、
(1) 同乗者がいなかった場合で、電柱に激突して、認識していなかった荷台の被害者が
死亡した場合は、予見可能性がないということで過失を否定してよいのでしょうか?
(2) 同じく同乗者がいない事案で、対向車と衝突して、その運転者を負傷させた上、
認識していなかった荷台の被害者が死亡した場合は、どうでしょうか?
(3) 判例は、数故意犯説に似たような処理をするわけですが、余剰事実につき
一故意犯説に立つ論者でも、過失犯の場合は、発生した結果の数だけの過失犯を認める
のでしょうか?
>>143 理解が間違ってます。
無謀運転による「何人かの死」は予見可能だからOKというのが判例の理論です。
助手席の人だけではなく、通行人その他およそ人の死が予見できると言っている
わけです。
145 :
A:03/12/06 18:23 ID:???
>>142 レスありがとうございます。
解除の遡求効からすれば当然そういう結論になると思うのですが,
何となく,買い主が自分が買ったものを壊した場合にそれが不法行為を言われて
しまうのに抵抗があったのです。そこで,解除の遡求効はあくまで契約関係の処
理をするために擬制されるものであって,不法行為の成否を検討する上までは効
果が遡求されるとはいえないのではないか?とも思ったのです。この考えについ
てはどうでしょうか?
助手席に同乗者がいたから肯定したわけではありません。
無謀運転をすれば、誰か死ぬことは十分予見可能のため、荷台の人の死には
注意義務違反が認められるから、肯定したわけです。
ですから、(1)、(2)とも過失は肯定されます。
確かに荷台に人が乗っていることは通常予想範囲外と思われますが、判例は
ここは無視しています。
およそ人の死が予見できたんだから、で押し通してます。
いざというときは信頼の原則とかで絞りをかけるんでしょう。たぶん。
択一にあるよね。自己の同乗者はもちろん、歩行者、他の車の運転者うんぬん…
>>145 解除の効果につき間接効果説を採れば、そのような理解も
可能であると思われます。
短刀式って傾斜配点ありますよね?
傾斜配点?んなもんないと思うけど。
全問1点で、各科目が難点であっても総合計で合格点あればパス。
論文は、白紙答案みたいのがあるとその1通のために落ちるらしいが。
傾斜配点はないけど、答えがいくつか存在するような問題が一昨年までは
あったね。特に刑法。あれで合格者調整してたかもしれないね。
ほんとに無いって言い切れますか?
だって、何万人っていう人が受けるんでしょ。正解数だけで数千人の合格者をきっちり
分けれますか?
また電波が。
いや、あるよ。
スレ違いだからよそでやってくれ
159 :
A:03/12/06 20:09 ID:???
>>155 まあ択一試験の問題を作成している人の話を聞いた限りでは,の話だから
絶対にとは言い切れないけどね。
でも実際,司法試験なんて受験生が考えるほど厳密に行われているわけで
もないと思うよ。特に合格点ぎりぎりのあたりの人間なんて,はっきり言って
誰が合格したところでいいわけで,そんな調整のために国ががんばるはず
がない。
>>159 了解しました。
この手のスレはどこで聞いたらいいんです?
161 :
氏名黙秘:03/12/06 20:16 ID:Dl3ZNxK5
正解発表時に1問1点と公表しているから
傾斜配点は正解発表するようになってからは行われていない。
もっとも、配点する裁量はあるから来年以降は保証の限りではない。
合格者数は専ら試験委員の採点能力によってきまる。
>>161 公表されてるんなら、話は早いです。
決着つきました。
お手数かけました。
平穏占有説だと、
所有者が盗んだ人の庭にあった自転車を
取り返すのは不可罰なのでしょうか?
庭にある以上、一応平穏だと思うのですが・・
平穏でない占有:取返しても不可×
平穏な占有:勝手に持ってったら可罰(ただし自救行為の余地)。
占有説 → 自転車を取り返すことは窃盗罪
平穏な占有説 → 取られた直後なら不可罰だがしばらく経つと窃盗罪
???説 → 占有者の占有が取還を受忍すべき程度内容であれば不可罰
本権説 → 自転車を取り返すのは不可罰
ところで憲法百選は右綴じで刑法百選は左綴じなのは何故でつか?
百選は最近デザインが変わって、縦組みから横組みになったから。
というか、見れば分かるだろうに。
>>164 占有説 → 自転車を取り返すことは窃盗罪(違法阻却で対処)
平穏な占有説A(占有説を絞るタイプ)→取られた直後なら不可罰だがしばらく経つと窃盗罪
時が経過することで、事実上の財産秩序が形成された場合、これについては保護されることになる
〜 この間には色々 〜
平穏な占有説Z説(本権説を拡げるタイプ)→本権者取り返す法的地位を否定できるだけ事情が所持者にあれば可罰
本権説 → 自転車を取り返すのは不可罰
マトリックス意味がわからない。
誰か解説して!!
174 :
氏名黙秘:03/12/06 23:56 ID:0fZK8Y0a
平穏な占有説ってのは平野のだろ?本件説からのアプローチなら西田とかがあるけど、
平穏な占有説とかの言い方はしないんじゃないかな。
175 :
氏名黙秘:03/12/06 23:59 ID:5m9jU5PZ
刑訴法について質問です。すごく重要な質問だと思います。
どなたか教えてください。
いわゆる「取調べ受忍義務」を否定するのが通説ですよね。
しかしながら、被疑者に対して「捜査の必要性がある場合」には、
接見指定ができることは異論のないところです。
その「捜査の必要性がある場合」のなかには、
「取調べの真っ最中」が含まれるのもまた異論のないところです。
とすれば、一方で「取調べ受忍義務」を否定しておきながら、
一方では「取調べの真っ最中」であれば、接見指定ができるという通説は、
完全に矛盾していると思います。
取調べ受忍義務がなければ、いつでも取調室から退出できるはずであり、
「罪証隠滅のおそれ」があって接見指定をなすのであれば別段、
取調べの最中であるがゆえの接見指定は違法となるはずでょう。
>>174 平穏な占有説というのは、折衷説を総称する意味でも使われてるよ
一見明白な云々とかね。大塚・大谷みたいに占有説のくせに究極は本権とか言い出す人もいるし
179 :
175:03/12/07 00:06 ID:TXmLCVDl
>>178 取調べ受忍義務を認めればいいだけなんですが。
>>179 本末転倒やん。つうか、席巻指定を理由に取調受忍義務を肯定するん?
181 :
175:03/12/07 00:09 ID:TXmLCVDl
いや、だから誰かに聞きたいのです。
取調べ受忍義務の否定と接見指定の整合性は?
いやしかし、被疑者の人権、つまり黙秘権を考えると、取調べ受忍義務は
認めるわけにいかない。他方で捜査権もある。
つまり、逮捕勾留されている場合、
@取調べ受忍義務はないから、取調べ室から房に帰るのは自由
Aしかし他方、接見指定が出来るから、被疑者が弁護人に会うことも制限されうる。
ということだな。
183 :
氏名黙秘:03/12/07 00:25 ID:PoIZOFsI
捜査権っていっても、取調べを強制する権限はないからな。
石鹸指定は、あくまで弁護士による妨害を排除するためのものとでも考えればよかろう。
受忍義務肯定説も、実力による強制を認めているわけではない。
あくまで観念的な義務として肯定するだけ。
中には違う考えの人もいるかも知れないけど。
質問です。
ハイスクールとロースクールはどっちが格上なんですか?
186 :
氏名黙秘:03/12/07 00:39 ID:PoIZOFsI
格など無い。
マトリックス意味がわからない。
誰か解説して!!
有益費と造作の区別を教えてください。
クーラーとかって造作という捉え方を留置権とこではよくしているけど、別になくてもやっていけるものなんだから有益費でもあると思う。
>>175 なるほど
まあしかし、なんとでもいいのがれは可能だよな
一旦任意捜査として始まったんだから安易な中断は支障が顕著だろう
190 :
175:03/12/07 00:53 ID:QMS6gQfZ
取調べ受忍義務につき、お答えいただいた皆様ありがとうございます。
しかしながら、「取調べ中である」ということで接見指定はできても、
「罪証隠滅防止のために取調べはしていないけど接見は許さない」
という接見指定を通説は認めていませんよ。
これはつまり、接見指定の場合には取調べ受忍義務を認めているとしか考えられません。
造作とは、建物に付加された物件で、賃借人の所有に属し、かつ、建物の使用に客観的便益を与えるものをいい、賃借人がその建物を特殊の目的に使用するため特に付加した設備を含まない。(最高裁・昭和29.3.11)
「賃借人の所有に属し」というところがミソ。
>>191 まず返答ありがとうございます。
ってことは、「壁紙」を綺麗にするってのは、一見「賃借人の所有に属し」っているが、
附合してしまい結局は建物の所有物、つまり「賃貸人の所有に属す」ってことで、壁紙なんかは有益費って考えればいいのでしょうか??
193 :
175:03/12/07 01:02 ID:QMS6gQfZ
>>189 被疑者が取調室をいつでも退出できて、房に帰ることは許されている。
しかし房に帰った後にも、「取調べが効を奏さないから取調べを間近に予定している」として
接見指定をするを許せば、完全に取調べ受忍義務を認めることになるでしょう。
なんか訴訟法で「実務」を無視することは絶対にできないのですから、
いっそ取調べ受忍義務を認めてみるのもひとつの手かもしれないと考えはじめました。
194 :
福:03/12/07 01:08 ID:H9uEv6JC
今は社会人とか法学部を出てない人でも司法試験を受けて弁護士になれるみたいだけど
この先 司法試験受けるにもロースクールとか出てないとダメっていうようになってしまったりしますか?
>>192 そう。造作は独立性を有していることが前提。言い換えれば簡単に取り外しがきくかどうか。
>>190 一応通説的(なのかどうかわからないけど)見解からは189さんの回答になるよね。
175はまだ初学者?ばかにしているわけじゃなくて,刑訴は勉強が進めば進むほど
そういった矛盾点がいっぱいでてくると思うよ。
実際この論点についても,実務上は完全に取調受認義務は肯定した上での運用が
なされてる。学者は自説をもっているけど,できれば実務を正面から否定したくはない
わけで,そうすると175さんが最初に言ったような矛盾したような見解にならざるをえ
なくなる。司法試験の採点者もほとんど実務家だから,やっぱりある程度矛盾してい
ようが,結論は実務になるべくあわせた方がいいってことになっちゃうんだよね。
刑訴はそういう面でいろいろ難しい・・・
>>195 じゃあ電気なんかは?
独立性あるだろうが、附合とみなされないの?
あっ造作かやっぱ・・
なるほどな。
195さんていねいにありがとう
またあいましょう
電気?有体物でもないのに附合するのか?
>>199 つるさがってる電気傘とかもっといえばシャンデリアとか。
201 :
175:03/12/07 01:16 ID:QMS6gQfZ
>>196 ボクは今年初受験で論文2000位の立派な?中級者ですよ。
まぁ、刑訴の勉強は実質1年に満たないですから初学者でもあるわけですが。
そういうビギナーさんはかなりの実力者の方みたいですね。
レスありがとうございます。最も納得できるお答えをいただきました。
どうせなら取調べ受忍義務を肯定して個性を出すことにしようと思います。
シャンデリアは造作だろう。判例は「電灯設備」を造作としているはず。
外そうと思えば原形を留めて外せるし。
>>202 一応、賃借人の所有と独立性で判断するんだね
親切な人だ素敵だ君は
A−B−A
Aが物盗んできた。
Bは譲り受けた(即時取得)
Aが返してといったので返した。
質問
このときAは所有権得るのか??
>>201 そうですか。惜しかったですねー。僕はもう実務家です。
刑訴の理念と実務との齟齬にはいつも頭を悩めているところ
です。僕から見ると,いったん実務家になってしまうと175さ
んの様な視点を忘れてしまう人がとても多いです。
取り調べ受認義務を肯定するのもひとつかもしれませんね。
ただ,十分おわかりのことかとは思いますが,答案はあまり
個性を出し過ぎないように。8割守って2割攻めるくらいが
ちょうどいいと思います。がんばってくださいね。
>>205 甥!弱者をいじめんなよ
ってかおまえわかんねえんじゃねえんのw
あはは〜
死になよんw
それはAは所有権無理
絶対的構成
>>187 ネオはプログラムの一種、スミスもプログラムの一種、メインプログラムから
ウィルス化したスミスをバスターしてほしいということで、ネオがウィルス
バスターとなり、そのかわり機械が人類への攻撃はやめるという理解で
よろしいですか?
>>207 イミわかんないんだけど。
絶対的構成なら承継取得するんじゃ?
>>204の書き方がよくわからんなあ〜
Aが善意のBを藁人形として使ったなら
権利濫用として権利者からの請求を拒めない。絶対的構成ならこんな感じでしょう
>>204 Bが善意取得して完全な所有権を取得し、それをAが譲り受けたと考えれば
Aが悪意・善意は問題とならず、Aは有効に所有権を取得できる。
ただし、この見解だとAはもともと無権利者なのに善意のBを介在させることで
容易に権利を取得できることになってしまうので、
Aが当初からBを介在させて有効に権利取得するつもりだった場合(Bをわら人形として使った場合)、
例外的に権利濫用として、Aは本来の権利者からの請求を拒めない、と考えるべきでしょう。
>>213 ごめん、2行目の日本語変だね。
× Aが悪意・善意は・・・
○ Aの悪意・善意は・・・
【刑法】相当因果関係の有無のところで、行為時の被害者の特異体質が死亡の条件
となった事例について、質問させてください。
この論点と、実行行為性の有無の論点の区別の基準がよくわかりません。つまり、
相当因果関係折衷説と具体的危険説を自説とした場合に、いったいどのように区別
してよいかが分かりません。
たとえば、行為者が被害者の特異体質を特に認識して、一般人なら死亡しないよ
うな軽い暴行を加えても被害者は死亡するであろうと思っていた場合、
具体的危険説によると、殺人の実行行為があり、折衷説により相当性も肯定され
て、殺人の既遂になるような気もするのですが、一般的にこの事例は、因果関係の
ところで紹介され、「行為者が被害者の特異体質を特に認識して暴行を加えたとす
れば、傷害致死となる」とされることが多いのです。後者においては、殺人の故意
まではなかったということが前提とされているのでしょうか。つまり、客体の特異
体質を認識していたから、軽い暴行でも重い傷害結果が発生するかもしれないが、
死亡までは予見していなかったというように・・・。どうも故意以外に区別の基準を
思いつかないのですが、そういうことなんでしょうか?
>>215 今日はこれから外出なので、明日見ます。
どなたかよろしくお願いいたします。
季節はずれの刑法の質問ですみません。
217 :
氏名黙秘:03/12/07 20:12 ID:CcL1OZTS
初学者とは言い難いべテ寸前の男ですが、他に適当なスレが無いので質問です。
法定符号説とか具体的符号説とかそこら辺の話をしてたら、
今年受かった友人と話してて、こんな問題が話題になりました。
彼は「無駄な時間を費やすな」と言いますが気になっています。
とんでもなく長文なので絶対に問題には出ないと思いますが、
その中のエッセンスなら出そうな気がして、質問します。
なお、出てくる薬は全て同一で、致死量に達しなければ何事も起こらず、
致死量に達したら死亡するという理想的なものと仮定します。
後、@とかABは質問時に関係のあるもので、文章自体には関係ないです。
Aを殺害しようとして、BがAしか使わない冷蔵庫に致死量の薬の入った飲料を入れた。
やがて、Aがコップにその飲料と氷を入れてテーブルに着くのをBは確認した。
なお、BはAが飲料の全てを(つまり致死量全部を含む量を)コップに入れていると錯誤していた、
また、Aがコップに入れた氷はCが致死量の倍の薬を混入して作ったものであり、
Aはその内半分を(つまり致死量一人分を)コップの中に入れていた。
@
218 :
氏名黙秘:03/12/07 20:13 ID:CcL1OZTS
Bは実際にAが飲もうとするのを見て、後悔の念からそれを阻止しようとした。
そこに入ってきたCはそれを見て(用意した氷全部がコップに入ってると思っていたため、
氷の中の薬が致死量に達するためには半分以上は溶ける必要があると感じ)
Bと共にAが飲料を飲むのを(溶けるまでの間)阻止した。
そして氷が半分以上溶けたのを確認したCは、一転してAに飲料を勧めたAが、Bが阻止した。
219 :
氏名黙秘:03/12/07 20:14 ID:CcL1OZTS
氷が全部溶けたところで、Dが入ってきて、争いを見たDはそれを自分が飲むと言った。
それを聞いたBとCはDが死んではいけないと思い、新しい飲料を用意しようとした、
Bは飲料が、Cは氷が全部使われていてもう無いと認識していた。
しかし、Bが冷蔵庫を開けるとそこには半量の飲料があったので、Bは冷凍庫にあった氷と一緒にコップに入れた。
運ばれたコップを見てCは氷が残っていたことを知り、Aから「ちょうど半分氷が残っていた」と聞いた。
BとCは独立に、コップの中に薬が入ってるのを知っており、しかし口には出さなかった。何故なら、
Bは致死量の半分くらいしか(本当はちょうど半分)入っていないハズなので、Aは絶対死なないと思い。
Cは出来る事なら死んで欲しいが、氷が全部溶けて初めて致死量になる以上不可能だ(溶けるまで待たすのも不自然だ)
とそれぞれ考えたからであり、そのままAが氷を残して飲み干すと(Aは飲むのが速いのをBもCも認識していた)
BもCも考えていた。Cはその後、Aに氷を飲ます事が出来ないかと考えていたが、
一度後悔したBは、とにかく無事でいてくれと思い、しかし犯行を自白する気にはなれないので黙っていた、
そして、もしかして薬の味でばれたら嫌だと思ったAは、Dが買ってきた大判焼きのクリーム味をAに差し出し、
それで味がごまかせればと願った(Aがクリーム味の大判焼きを好む事は周知の事実であった)
220 :
氏名黙秘:03/12/07 20:14 ID:CcL1OZTS
実は、Dは薬をただの下剤と勘違いしていたため、殺害のためでなくAを下痢にして苦しめるため、
Aが確実に食すであろうクリーム味の大判焼きの中に致死量の五分の四の量の薬を入れていた。
Aは、氷が五分の一溶けた状態の飲料を飲むと共に、クリーム味の大判焼きを完食した。
結果として致死量に達する薬を摂ってしまったAは、死亡した。B
上の@ABの段階でAが死亡した場合のB・C・Dの罪責と、
もしDが致死量の9割に当たる薬をクリーム味の大判焼きに混入していて、
氷が殆ど溶けない内に、飲料・大判焼き・氷全てを流し込んだ結果、
即死した場合のB・C・Dの罪責はどうなるのか。
一応、メールでやり取りした結果の完成形です。
弁護士の卵と自分で言ってる友人は「こんがらがって分からない」と言ってました。
僕にも皆さんにも時間の無駄かも知れませんが、余裕があれば考えてください。
パッと見B・Cは殺人罪で、Dは殺人未遂罪。
>>221 立場によると思いますが、
Dには殺人・殺人未遂共に成り立たないと思いますが。
長文なのでどこが論点か分かりにくくてすいません。
223 :
221:03/12/07 21:01 ID:???
・・・よく見てなかった。
Dは殺人予備罪に訂正します。
ところで
>>219の下から2行目なんだけど、大判焼きを差し出したのがAというのは
おかしいのではないかと・・・。
デター抽象的質問!!
おまえ、いい加減にしろよカス
219冒頭でBはDが飲料を飲もうとするのを止めて代わりの飲料を用意しようと
しているが、6行目あたりを読むとAが飲料を飲もうとしているように見える。
この辺の事実関係が変だ。
ちゃんと作り直してください。
219最後から2行目
>Aを殺害しようとして、そして、もしかして薬の味でばれたら嫌だと思ったAは、Dが買ってきた大判焼きのクリーム味をAに差し出し、
この文章も変だね。
日本語を自然なものに直して、余計な記述を一切さいて簡潔に説明してくれ。
そうじゃないと誰もまともに答えられない。
あと、頼むから書き込む前に自分の文章を3回は読み直せ。基本だ。
229 :
@:03/12/07 22:07 ID:???
>BがAしか使わない冷蔵庫に致死量の薬の入った飲料を入れた
ことからBはA自身を道具とした殺人の間接正犯の実行に着手している。
>Bは実際にAが飲もうとするのを見て、後悔の念からそれを阻止しようとした。
>そして氷が半分以上溶けたのを確認したCは、一転してAに飲料を勧めたAが、
>Bが阻止した。
ことからBに中止犯が成立するか問題となる。
が、
>しかし犯行を自白する気にはなれないので黙っていた
ので中止犯につきいずれの説をとっても中止に必要な真摯な努力をしたとは言えない。
>しかし、Bが冷蔵庫を開けるとそこには半量の飲料があったので、
>Bは冷凍庫にあった氷と一緒にコップに入れた。
>BとCは独立に、コップの中に薬が入ってるのを知っており、
>しかし口には出さなかった。何故なら、Bは致死量の半分くらいしか
>(本当はちょうど半分)入っていないハズなので、Aは絶対死なないと思い。
このことから、BはAに対するAを道具とする傷害の間接正犯の実行の着手が
新たに認められる。
>Cが致死量の倍の薬を混入して作った
ことからCには、Aを道具とする殺人の間接正犯の実行の着手が認められる。
>実は、Dは薬をただの下剤と勘違いしていたため、殺害のためでなくAを
>下痢にして苦しめるため、Aが確実に食すであろうクリーム味の大判焼きの
>中に致死量の五分の四の量の薬を入れていた。
ことからDはAに対する傷害の故意が認められる。
230 :
A:03/12/07 22:08 ID:???
ここまでをまとめると、
Bは殺人の実行の着手と傷害の実行の着手があり、
Cは殺人の実行の着手があり、
Dは傷害の実行の着手がある。
Bは途中で中止犯が問題となるが、前述の通り中止犯は成立しない。
ところで、
>Aは、氷が五分の一溶けた状態の飲料を飲むと共に、クリーム味の大判焼きを
>完食した。結果として致死量に達する薬を摂ってしまったAは、死亡した
ことから、Aは
Bの2分の1の致死量の毒と
Cの致死量の2倍の2分の1の5分の1だから5分の1の致死量の毒と
Dの致死量の5分の4の毒で
死亡したことになる。
ここで各々致死量の満たない毒を飲ませたことになり、
Aの死の結果との因果関係が問題となるが、
この事例では重畳的因果関係の場合であり、それぞれ死の結果との条件関係
が認められるが、相当因果関係では否定される。
従って、
Bは殺人の故意で実行に着手し中止犯は成立しないので殺人未遂、
更に傷害の故意で致死量の半分の毒を飲ませているから傷害罪。
Cは殺人の故意で5分の1の致死量の毒を飲ませたことになり、殺人未遂。
Dは傷害の故意で致死量の5分の4の毒を飲ませているから、傷害罪。
となる。
以上
民訴です
原告Aが死亡し、Bが相続した場合、当然承継がおこりますよね。
この場合、訴状にはあいかわらずAと書いてますが、これはそのまんまですか。
Dって、傷害の実行してます?大判焼きに毒を入れただけでは予備と思うんですが。
文章読み切れてないだけでしょうか。
レイ・ヴィンディカチオ(r.v.)ってどういう概念なんでしょうか。
文脈からは所有権に基づく返還請求権のようにも解せるんですが、
どうも、別の概念のような気がします。
いくつかの基本書の索引を見てみましたが、
載ってなかったので質問させていただきました。
よろしくお願いします。
227の点で誰がAに大判焼きをすすめたか不明だが、
いずれにしてもDはAが自らの手に取って大判焼きを食べることを予期して
AかあるいはBCかに大判焼きを手渡した。
つまり、Aを道具とするAに対する傷害の故意と実行の着手が認められる。
D→AなのかD→B(もしくはC)→Aなのかはささいな因果の経過に過ぎない。
例えば、甲が乙を殺すつもりで爆弾を乙に郵便で送り、甲はその郵便物が
X郵便局を介して2日後に乙に到着すると予期して発送したが、実際には
Y郵便局を経由して5日後に乙に到達し乙が死亡した場合、X郵便局を
通ったかY郵便局を通ったかはたいした問題じゃない。
235 :
175:03/12/07 22:57 ID:???
ビギナーさん。
まさか実務家の方とは思いませんでした。
わざわざ受験生にお答えいただきましてありがとうございました。
改めてお礼申し上げます。
びっくりしたことに本日の辰巳の答練で、取調受忍義務と接見指定の問題が出まして!
おかげさまで考えが深まりパーフェクトな答案が書けて大変満足しております。
スレの性格上、このようなレスは微妙ですがあまりのタイミングに感激したので御礼まで。
>>233 ラテン語直訳だとそういう意味だが
いまでは物権的請求権の意味になっている
って、教授が言ってたけど。
内田に書いてなかったっけなぁ
個性を出してみたのかw
びっくりしたことに本日の辰巳の答練で、取調受忍義務と接見指定の問題が出まして!
って、WでもLでもでてるが。
239 :
233:03/12/07 23:24 ID:???
>236
おっしゃる通りで、内田教授の教科書(民法I)に書いてありました。
不当利得の勉強してて、出てきた言葉だったんで、
債権各論(あるいは不当利得)の本ばかりで調べてました。
(今は内田教授に物権法習ってるのに・・・/汗)
そうだとして、「価値のr.v.」って概念は
かなりメジャーなものなんでしょうか。
判例、及び学説(価値説=金銭の所有権はその占有の所在に伴う)の立場からも、
論理的につながらないことも無い(むしろ価値説から導かれる)ものとかんがえられるのですが、
どうなんでしょう? くだらない質問ですみません。
潮見先生は日練で「価値のレイ・ヴィンディカチオはよほど理解に自信がある限り書くな」と言ってたな。
「ある限り」かよ。
レイ・ヴィンディカチオってなんかのゲームの魔法みたいだな
レオ・ナルドディカプリオ
244 :
233:03/12/07 23:57 ID:???
>240
要するに、中途半端な理解じゃ駄目だということなのでしょうか。
確かに、なかなか理解しにくいです(だから、
ここで質問させていただいているのですが)。
特に、価値のr.v.の追求効(という表現が正しいかはよくわかりませんが)の
及ぶ範囲が、いまいちよくわかりません。
マイナーな概念、ということで無視しても大丈夫なのでしょうか?
245 :
氏名黙秘:03/12/08 00:26 ID:dv7P6bda
はじめまして。
20〜21歳で司法試験に合格する人がいます。
しかし合格者の平均年齢は28歳。
とすると、8年間も余分に勉強してるわけですよね。
28歳の合格者も一応いい大学出てるだろうし、
比較的頭がいいと思うのですが、
この点についてどう考えるべきですか。
21歳合格と28歳合格では、
生涯年収で1億円以上差がつくような気がしますし。
劣等感とか感じないのかな?
>>244 マイナーというか、理解が難しい概念だから、手を出さない方が吉かも
248 :
233:03/12/08 00:41 ID:???
>247
なるほど、あまり深く考え(て、はまっちゃわ)ないようにします。
250 :
氏名黙秘:03/12/08 16:39 ID:p27C7Lon
すみません
担保債権者が取引によって、所有者になった時は被担保債権は消滅しないのに
担保債権者が相続によって、所有者になった時は被担保債権は消滅しないのですか?
お願いします
債権と物権を分けてもう一度考えてみよう。
252 :
>>217-220:03/12/08 16:46 ID:YWX/tHvN
クリーム味の大判焼きをAに差し出したのはBです。すいません。
>>227の通り、大判焼きを差し出したAもBの間違いです。
>>226 「219冒頭でBはDが飲料を飲もうとするのを止めて代わりの飲料を用意しようと
しているが、6行目あたりを読むとAが飲料を飲もうとしているように見える。
この辺の事実関係が変だ。」
とありますが、Aを殺そうとしてるので、Dに飲ませたくない。
新しいのを入れると言って、そこで飲料を一旦処理した。
Dは誰も飲まないならと飲もうとしていたが、
わざわざ新しいのを作って欲しくなかったので、立ち去った。
そして、Dがいなくなった後、もう一度飲料を用意した。
という意図でした。言葉足らずで申し訳ない。
253 :
氏名黙秘:03/12/08 16:48 ID:p27C7Lon
理解できました(汗)
しかも、変な文でごめんなさい
>>251
254 :
>>217-220:03/12/08 17:00 ID:YWX/tHvN
論点だと思ったのは、中止犯の問題として、
中止行為が実は実行行為に向かってる場合の問題
(Bが飲料を飲ませないでおこうとする行為。@の時点の問題)
つまり、短い問題にすると、乙が1時間後に死亡する薬を
(実は致死量に全然満たない量を)甲に飲ませたが、
飲ませてすぐ、それを白状して、解毒剤を飲ませた。
解毒剤を飲んだ甲は、胸焼けがしたので
いつも飲んでる胃薬を飲んだが、
実は丙がそこに薬を致死量入れていた為死亡した場合、
乙が中止行為をしたため結果を招いたと言えるのか?
刑事訴訟法の質問でつ。
電話での盗聴が強制処分か任意処分かという論点は、
222条の2があるから、あぼーん論点だよね?
したがって、論じるまでもなく、強制なので、
令状いるということなんだよね?
256 :
氏名黙秘:03/12/08 17:25 ID:YWX/tHvN
もう一つ問題に挙がったのは、どの説をとった場合でも、
B・Cは殺意を持って、Dは全く殺意もその危険性の認識も持たずに、
B・C・Dがそれぞれ致死量の50%・10%・40%の量の薬を
Aに独立に飲ました時、Aの死に対して、
BとCの行為の重なり合う部分だけでは死は訪れなく、
足しても殺人概遂でないのに、殺人の概遂を問えるのか?
また逆にAが死んでいるのにB・C共に未遂になるのか?
つまり殺意が引き起こした部分が90%である時、どう扱うか?
という問題が分かりません。
また、B・C・Dの飲ました薬の割合が1:1:98で
全部足して致死量に達した場合、
未遂であれ、概遂であれ、B・Cに殺人罪を科すためには
「致死量の百分の一の量の薬を飲ます行為が構成要件に該当する」
と言えなければならない訳で、無理があるのでは?と感じました。
最初の形よりは分かりやすいと思うのですが。
B、Cは殺人既遂で、Dは重過失致死、過失致死もしくは無罪だろ。
毒の量なんか、関係ない。当該行為時においては、その1%が命を失わせるのに十分な量だったんだから。
『民法』
ちょっと司法試験には無関係かもしれないんだけど、
借地権の対抗要件のところで、建物登記があれば借地借家法10条で第三者に対する
対抗力があるじゃないですか。
ここの説明で建物保存登記は単独でできるって書いてあります。だから、賃貸人が賃借権
の登記に応じなくても、借地人は単独で対抗力を得られると・・・。原始取得だから、当然
単独登記だと思うのですが、今日、これに関する判例(最判昭和38年5月24日)を
読んでいたら、借地人が建物保存登記をしようとしたとき、土地所有者の証明印を求めたが、
かねてから立ち退きを求めていた土地所有者は言を左右して、結局、建物保存登記を妨害した
というのが書いてあったんです。判例の結論としては、権利濫用を認め、借地人は未登記でも
勝訴したのですが、この土地所有者の証明印というのは、建物保存登記をする際に、必ず必要
なものなのでしょうか?
刑訴についての質問です。訴因変更を命じる義務の内容として、求釈明・勧告・変更命令等の説がありますが、各説で具体的にはどのように違ってくるのでしょうか?
261 :
氏名黙秘:03/12/08 19:35 ID:aalKy3sI
>>260 別にたいした違いはない。
各説がここまでと主張する義務を果たさずに判決した場合に、
手続の違法を理由に原判決が破棄されるラインはどこかというだけ。
求釈明でよいか、変更を勧告する必要があるか、
変更命令までしなくてはならないか(さらに命令に形成力をみとめるか)。
ただそれだけ。
なんか既遂という字が読めないヤシがいるようだな。
漢和辞典でも引いとけよ
分からない読み方はその都度調べておかないとおいおい恥かくぞ
オレもそうだがw
オレがちゃんと書いてやっただろ。
無視されて悲しいな。
刑訴についてです。公訴事実の同一性で出てくる、「択一関係」と「両立しない関係」のあてはめは同じでいいのでしょうか?けん連犯への訴因変更の場合のあてはめで疑問に思ったんですが
刑訴法について質問させて下さい。
複数の予備校教材において、
職務質問や所持品検査における有形力の行使の限界の論証で
「任意捜査の原則(197条)の趣旨を及ぼし、実力行使は原則として禁止される」
というフレーズが出てきました。
しかし、197条のどの文言をどう解釈すれば、そのような原則が出てくるのか理解できませn。
というか、そもそも任意捜査の原則って、
「任意捜査で捜査目的が達成できるなら任意捜査でやれ」
って意味であって、有形力行使の限界を画するモノじゃないと思うのですが・・
混乱しています。
どうかご教授お願いします。
職務質問は「任意」に行なえと職務執行法に書いてあるからじゃないの。 あと、任意捜査の限界の根拠条文は、憲法31条
択一関係てどんなの?
268 :
氏名黙秘:03/12/08 21:26 ID:xSyUKR6d
>>265 任意捜査の原則がわからんのか
職質で実力行使が原則禁止されることがわからんのか
どっちがわからんのか、わからん
>>264 百選の「公訴事実の同一性」の判例の解説をよむとわかりよいと思います
「択一関係」のあてはめでも、けん連犯への訴因変更を「公訴事実の同一性あり」とできますか?
271 :
法律初心者:03/12/08 22:04 ID:UctrJVji
はじめての一冊に最適な本ありませんか?
基本書がたくさんありすぎて迷っています。
>>268 すみませんすみません。
多分どっちもわかってないのだと思います。
改めて質問させてください。
「任意捜査で捜査の目的が達成できるなら任意でやれ」という任意捜査の原則から
一体どういった思考経路をたどれば
「実力行使は原則として禁止される」
という規範が導けるのでしょうか?
>>266 レスありがとうございます。
確かに、警職法2条3項に職務質問が任意処分である旨規定してあります。
しかし、強制処分と任意処分の区別基準が有形力の行使の有無でなく
意思制圧や権利制約の有無に求められる以上、
任意処分であるからといって、即「実力行使は禁止」とは導けないと思うのですが、
いかがでしょうか?
だから択一関係って何?択一的記載なら可だよ
>>274 「事実の非両立性」をいいたいのじゃないのだろうか
強制か任意かは被疑者の意思かそうでないかだけの話だろ?
で、強制の場合は法律で決めてなくちゃダメよ、というのが197条、
実力行使の場合は任意処分ではない。
従って、任意処分である場合、実力行使はありえない。
あった場合は違法捜査。
強制処分とは197条1項但書きのこと
以上
>>276 実力行使って有形力の行使と同じ意味ですよね?
だとしたら、実力行使があるからといって
必ずしもその任意処分が違法になるとは限らないと思うのですが・・。
任意処分であっても、必要性・緊急性を考慮した上、
具体的状況の下で相当と認めれれる程度の有形力の行使ならOKなわけですし。
>>280 あのな 所持品検査プロパーで考えろよ
人の持ち物を勝手に除かれたらプライバシー侵害だろ。
ちょっと待てっつって手をつかむのとはわけが違う。
だから原則同意いるんだよ。
馬鹿が一人紛れてるな
つーかブルマにはそんな風にしか書いてないぞ
実力行使と有形力の行使は意味が違うと思う。
実力行使は強制力の行使、つまり強制するわけだ。
有形力の行使は物理的な意味だろ。
例えば、警察官が所持品検査する際に、
警察官 「おぃ、オマエ、このバックの中身全部机の上に出せ」
被疑者 「……。」
警察官 「おぃ、出さないのか。出さないならオレが出すぞ」
被疑者 「……。」
警察官 「オレが開けて出すぞ、いいな!?」
被疑者 「はぃ・・・。」
警察官がバックを開けて中身を机の上に出した。
という場合、
被疑者は最終的にはバックの中身を出すことに同意してるからこれは任意。
が、警察官自身がバックの中身を出しているから警察官が有形力を行使している。
となるんじゃないのかな。
バッグを開けて中を一瞥ってのがあるからなー。
微妙ですわ、その辺。
>>284 >実力行使と有形力の行使は意味が違うと思う。
そ、そうなんですかっ!!
>>281 えっと・・手持ちの資料・・ぶっちゃけた話「えんしゅう本」なんですけど、
職務質問にしても所持品検査にしても有形力行使の限界の論証が同一なんですよ。
だから、プロパーというより、両方に共通した話が出来るのではないかと・・
>だとしたら、実力行使があるからといって
>必ずしもその任意処分が違法になるとは限らないと思うのですが・・。
>任意処分であっても、必要性・緊急性を考慮した上、
>具体的状況の下で相当と認めれれる程度の有形力の行使ならOKなわけですし
これは刑法の違法性阻却事由なんじゃないのか
ワケ ワカ ラン♪
───────────────────────────────────
──‐ ∧_∧∧_∧───‐∧_∧ ‐∧_∧───∧_∧────‐ ∧_∧──
──‐( ・∀・)⊃Д`)───( ⊃ ).──‐( ・∀・)───‐ r( )──
──‐(O / つ つ───( / と )──‐⊂⊂へノ────‐〉 つ──
──‐人 Y ゝ ) )───‐ノ ハ―( ( ノ───‐ 'ー(__)───⊂ 、 ノ───
──‐し(__) し し ───‐(_ノ_)― し'J────し' ───────し'────
───────────────────────────────────
↑
>>287 ↑
>>287 ↑
>>287
載ってた。百選にも載ってるじゃん。
>>286 馬鹿がまじってるから別のスレで聞いた方がいいよ
291 :
265:03/12/08 23:22 ID:???
いやー、難しいですね。まだ刑訴の入り口なのに・・
先が思いやられます。
まーいいじゃないか
というかオマエが答えてやれやボケ
最高裁の判例で強制手段とは「有形力の行使を伴う手段はなく、・…」
とあるじゃないか
>>265 結局、実力行使=強制処分 → 法律の定めが必要(197条但書)
でいいんじゃないの?
>>286 任意捜査と職質の規範が同じなのはあたりまえ。
そもそも、「予備校本のこの記述っておかしくないですか」
という質問自体がナンセンスなわけで。
実力行使は、単純に個人の意思に反したり、自由や財産を制約するからだろ。
299 :
265:03/12/08 23:36 ID:???
>>295 そう考えると別の不都合が生じませんか?
というのも、
「任意捜査の原則(197条)の趣旨から、原則として実力行使は禁止される」
・・というからには、この後に「例外」が出てくるわけですよね。
実力行使禁止が原則。例外的にOKというように。
この例外論が展開できなくなっちゃうと思うんですよ。
だって、職務質問において例外的に強制処分が出来ることなんてあり得ませんし。
>>299 「例外」がでてくるの?でてきているなら何がかいてあるのか教えて。
そもそも、「原則として実力行使は禁止される」⇒例外があって、例外論を
展開する必要があるということではないと思うけど。
301 :
265:03/12/08 23:48 ID:???
>>300 はい。例外が出てくるんです。
任意捜査の原則の趣旨から原則として職務質問における実力行使は禁止されるべき
↓
しかし、全く実力行使を許さないのでは捜査の端緒の把握、犯罪の予防の見地から実際的でない
↓
そこで、人権保障と行政目的達成の必要性の調和の観点から
職務質問における有形力の行使は強制にわたらない限り
必要性、緊急性等と考慮し、具体的状況の下で相当と認められる限度で
許容されると解される
・・・という感じです。
302 :
265:03/12/08 23:52 ID:???
多くのご回答を頂きありがとうございます。
急用により本日はこれで失礼させて頂きます。
質問者が先に落ちるご無礼をお許しください。
結局、何が分からないかが分からないままだった。
197条は任意捜査というのは、強制捜査でない捜査というのを意味するだけ。任意捜査における有形力の行使が許される限度は、憲法31条が画する
任意捜査の原則というよりは、捜査比例の原則といった方がいいかもしれんな
306 :
氏名黙秘:03/12/09 01:00 ID:wk3OhEzl
民法のことでお願いします。
民法192条は民法188条により善意、無過失を推定して
民法162条との関係では、188条により善意しか推定されませんよね?
この差って、何の関係上こうなるのでしょうか?
>306
192は取り引きに関する要件、162は本人に対する要件
取引の安全だわな
架橋説の論証が覚えられない。。。。
309 :
氏名黙秘:03/12/09 01:43 ID:lBRBky0J
>>306 民法162条で善意が推定されるのは、
188条によるのではなく、186条1項によります。
192条で無過失が推定されるのは、
188条で「前主の」占有が本件に基づくと推定されるからです。
日本ユース勝利!!
坂田のゴールデンゴール!!
>>301 >任意捜査の原則の趣旨から原則として職務質問における実力行使は禁止されるべき
これの意味するところを考えると、
任意処分の原則の趣旨を、強制処分を例外とすることで「人権保障を可及的に図る」ものとし、
かつ、実力行使=(判例のいう)有形力の行使、とした上で、
そもそも、「人権保障を可及的に図る」ためには、法益侵害を可及的に防止するべきである。(=任意処分の原則の趣旨から)
そして、実力行使は直ちに強制処分にあたらないが、何らかの法益を侵害し又は侵害するおそれがある。
よって、実力の行使は原則として禁止されるべき。
っていう論理立てじゃないのかね。自分が作った論証じゃないので、よく分からんが。
312 :
306:03/12/09 01:59 ID:???
わかりました、ありがとうございました。
ローのステートメント用に読んだ方がいい本ってありますか?
あと、魔骨本ってどれなんですか?
答案に感嘆符使ってるんですけど、いいんですか?
論文試験の点数は感嘆符の数に比例するっていうね。
>>314 禁止されていない以上、自由です。
しかし、「!」を適切に用いている場合のみ得点対象としています。
たとえば、「甲には殺人罪の共同正犯が成立する!」は適切な例です。
他方、「甲は被害者が急に可愛そうになり!」は不適切な例です。
317 :
氏名黙秘:03/12/09 04:13 ID:mUkkQ7mH
>>316 まじっすか?しらんかった・・
あ、質問なのですがお願いします。
刑法で、緊急避難についてなんですが、「これによって生じた害が
避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り」とありますが、
これは同一の物のばあいやっぱり金銭を基準とするのですか?判例
では、値段の高い犬が値段の低い犬に襲われた場合に緊急避難の
成立を認めていますが、これが逆の場合は条文どうりに考えると
緊急避難成立しませんよね?
でも、犬の値段なんてその場でわからないし、それを基準とすること
になんか抵抗があるのですが。どうなんでしょう?
あと、
甲は手形金を請求することが、、、、、、できる!
みたいに、
ザ・ジャッジ風に書くのはどうですか?
>>317 学説にもよるが、
その逆の場合は過剰避難→任意的免除
評価を加えるには何らかの媒介が不可欠
その道具として「値段」が利用されているのですよ
傷害だったら「加療の日」だろうし
生命であれば、そもそも換算しないでしょうね
>>317 所有者にとっての価値や、違法の相対的軽微性、価値の違いの認識の有無、などが検討されるものと思います。
>>318 学説にもよるが、
通説はそのような手法を肯定してる。
323 :
317:03/12/09 04:52 ID:mUkkQ7mH
ありがとうございます。
見落としてました。但書があったんですね。
関係ないことだけど、今、発見が!
憲法「但し」民法「但」刑法「ただし」になってる
ちなみに民訴「ただし」ケイソ「但し」商「但シ」
微妙
但→但シ→但し→ただし
という方向で、格調よりも親しみやすさ重視の方向に言葉が変わってるんだよ。
325 :
氏名黙秘:03/12/09 05:37 ID:mUkkQ7mH
>>320 >「値段」が利用されている
>>321 >所有者にとっての価値
まさに求めていた答えでした。べんきょうになりました。
ありがとうございます。
>>321 相対的軽微性で気になったのですが、その場合緊急避難
と別個に考えていくのですか?それとも緊急避難の検討の中で
相対的軽微性を取り込んでかんがえていくのですか?
もしかして、変な質問になっているかもしれませんが・・
つまり、過剰避難だけど違法は軽微だから、という説明になるのか、
法益衡量の結果、軽微な違法しか残らないから緊急避難にしてしまうのか、
ということでしょうか。
どちらにしても、何も変わるところはなく、説明の違いにとどまると思うのですが、
絶対的軽微型が構成要件の実質的解釈を通じてなされるところを見ると、相対的軽微型
も違法性阻却事由の実質的解釈によってなされると解する、すなわち後者の説明は十分
に可能ではないでしょうか。前者だと、明文にない独立の法理を勝手に作ることになっ
てしまうので、むしろ既存の制度の解釈を通じて取り込むほうが解釈論としてはスマー
トだと思います。
基本的には思考過程としては前者だろう。
正当防衛をはじめとする違法性阻却事由に緊急避難を含めるとすると、
緊急避難の法益権衡の要件は、犯罪となる構成要件の違法性の段階で
緊急避難が認められるか検討する際にチェックされる。
従って、法益衡量の要件が認められない場合、緊急避難は成立しない。
但し、緊急避難のその他の要素が具備されている場合、法益権衡の差が
軽微であれば、その違法性を実質的違法性の見地から検討し、可罰的で
ない場合は違法性がないとされる場合がなくはないだろうな。
328 :
氏名黙秘:03/12/09 18:26 ID:ZhL1D/Rw
再逮捕の事例
緊急逮捕の要件備わっていたが現行犯逮捕した。
@勾留請求が却下されるか。
A却下された場合再逮捕が許されるか。
で、@で重大な違法があるならだめ。
Aで原則だめ、例外的に違法軽微なら許す。
と規範たてました。
論理矛盾してますよね。軽微なら前勾留認められるはずだし。
学説を変えるべきでしょうか。教えてください。
刑法で質問なんですが
賄賂罪の保護法益で出てくる
公務の不可買収性って何のことなんでしょうか。
いまいちピンときません。
これと職務の公正とはどう違うんでしょうか。
お願いします。
>>328 @は緊急逮捕の要件たてて、あてはめれば?
要件を満たさなかったらダメ〜
でAで要件の逸脱が軽微なら許す、と
不可買収性は買収されたこと自体を問題とする。
職務の公正は職務の公正が害されたこと自体を問題とする。
332 :
氏名黙秘:03/12/09 19:12 ID:5CcFFl8d
>>328 1で重大な違法という必要がないのでは?
軽微な違法であっても逮捕の違法を明確にする必要がありだめ。
2は違法軽微ならOK。ただし、前逮捕の身柄拘束時間は考慮する。
くらいでいかが?
>>331 どもです。
>不可買収性は買収されたこと自体を問題とする。
>職務の公正は職務の公正が害されたこと自体を問題とする。
この場合、なにか結論的に異なるのでしょうか。
単純収賄とか斡旋収賄で異なるよ
>>333 買収されたからって公正が害されるとは限らないだろ。もともとそうするつもりだったとか。
金を受け取って正しい職務を行う=不可買収性は害される but 職務の公正は問題ない
そもそも何のための不可買収性かというと職務の公正とそれに対する信頼のため。
不可買収性は手段に過ぎないのであって、これを法益とするのは疑問が強い。実際
に学説の支持もあまりない。
不可買収性も職務の公正も一長一短なんだよ
そこで職務の公正に対する国民の信頼が保護法益というのが通説。
みんなで考えてください!
殺人を犯したAは友人Bに「俺はやってない」としんじさせ、頼んでBの家にかくまってもらった。このときのAとBの罪責は?
また、Aがその弟Cに趣き相談したところCはAに国外脱出をすすめ、その資金を渡し、さらにCは友人Dに頼みAをしばらくD宅にかくまってもらった
このときのCとDの罪責は?
人間なんて無なんだからどっちでも正解。
Aは犯人隠匿教唆、Bは犯人隠匿
Cは犯人隠匿教唆、Dは犯人隠匿
まるち死ね。
>342
あははw
344 :
氏名黙秘:03/12/10 01:15 ID:ZaQmaUgM
消費者金融の借金って、借り手が死亡しても相続されないのはなぜですか?
債権債務も相続されますよね?
限定承認、相続放棄している
借金が相続されたらたまんないから
放棄してもいいし、相続してもいい
ウンコがでなかったんですけど、どうすればベンの調子がよくなりますか??
ベンをほめて上げよう。
大丈夫。ベンはきっとできる子だから。
そうか。
かたくてでない
ってか俺切れ痔もちだからこわいんだよな、ふんばるとw
マジで
オリーブオイルをすりこんで摩擦係数を減らす。
なるほどな。それやってみよう。あっないな
じゃあキッチン油でいいかな?あっそれもなかったな
じゃあ買いいってくる
東八沿いのスーパーにw
イチジクカンチョーを使え
今日はマジ醒めた事があったので、以前のように当分きません。
でわみなさんさいならw
なんでよ〜
じゃ
354 :
氏名黙秘:03/12/10 07:02 ID:L5E7FBbB
>>344 ナニワ菌誘導によれば、タイガイの場合家族に連帯保証やらつけてる。
実務?では、俺の友達の父さんは「俺が死んでもどのみちおまえが借金被る
から」といって俺の友達を連帯保証人にしていたよ。
なにげない話をしていてその話題が出たとき、友達に限定承認のことを
伝えたらかなりショック受けてた。いわなきゃよかった。
>>354 でも、連帯保証付けないと借りられなかったんだろうから、どっちにしろ付けざるを得ないのでは。
356 :
sage:03/12/10 07:19 ID:L5E7FBbB
>>355 ん?友達の話?でもそいつとっくに親から自立してたからね
見捨てるか見捨てないかの問題じゃね?
>>344 多くのサラ金では団体信用保険とかいうのを利用している。
これは、債務者が死亡すれば保険がおりて債務が免責されるとかいう制度。
だから相続人に請求はしない。
たしか、サラ金が利用するのは小口のみ(50万まで)の制度で(住宅ローンとかでも同様の制度はある)、
しかも元金のみがもらえる(利息はあきらめる)とかだったような。
詳しいことは忘れてしまった。
民訴で質問なんですが・・・
X・A間で売買契約があり、その連帯保証人としてY1・Y2に履行請求した場合に、裁判所は
X主張の法的構成は証拠上無理なので、X・Y1に売買契約が成立し、Y2が連保した
という法的構成を釈明した。
この事案って訴えの変更を示唆したものとして、処分権主義と釈明の問題になりませんか?
学説では法的観点指摘義務の問題とするものがあるみたいですけど、旧訴訟物理論だと
単なる法的観点の指摘にとどまらない気がするんですけど。訴訟物レベルの話になるから。
新説だと法的観点指摘義務の問題としてしっくりくるんですが。
学習塾(名前はスケルトン?)経営の男が内縁の妻に預金を引き出された事件
なんていいましたっけ?
>>358 旧訴では、法的観点指摘義務は訴訟物の設定についての問題ともなる、
って普通考えられてるのでは?
だから、旧訴の下では法的観点指摘義務は、訴えの変更を示唆するものになる場合もある。
361 :
358:03/12/10 11:53 ID:???
>>360 なるほろ。やっぱそうなるんですか。ありがとうございます。
ちなみに、法的観点指摘義務自体はもともと新訴訟物理論サイドから出てきた概念
みたいな沿革とかあるんですかね?
>もともと新訴訟物理論サイドから出てきた概念 みたいな沿革とかあるんですかね?
そのようです。
『民事訴訟法の争点』p188によると、「法的観点指摘義務は、沿革上はドイツの新訴訟物理論の下で成立したもの・・・」、とあります。
肢の意味を教えてください。
>>365 ?
選択肢の事を肢って言ってるだけだよ
↑ありがとうございます。
いぇいぇ、どう致しまして。
369 :
氏名黙秘:03/12/10 16:14 ID:XmrP/9LF
願書っていつごろだっけ?
そろそろだったっけ?
教えてエロい人
がーん!
レスしてたの漏れだよ
現行は2月15ぐらいから22あたりだっけ?
そんなもん
>>373 現行なら通例2月だよ。願書配布はどうだったっけな?まあ、予備校に
2月頭くらいにもらいにいけば十分間に合うし。
ちなみにそんなにエロくないよ。人並み。
>>369 ∧_∧
ピュ.ー ( ^^ ) <俺に用があったのか?
=〔~∪ ̄ ̄〕
= ◎――◎ エロ
>>372>>374 お、即レスありがと
そんな時期だったか
まだ受けた事ないんだけど
去年の冬に法律予備校で願書云々って聞いた覚えがあってね
まさかの願書の出し忘れかと思って、ちょっとあせったよ
ありがとよ、おまいらエロエロだぜ
>>375 呼んでませんよ
>>376 何かあったらまたこいよ
エロエロパワー偉大なり
>>376 ∧_∧
ピュ.ー ( ^^ ) <冷たくすんなよ。じゃあ、またなー。
=〔~∪ ̄ ̄〕
= ◎――◎ エロ
379 :
376:03/12/10 16:39 ID:???
私法上、契約はどのような意義か
何を書けばいいでしょうか・・・
民法でなく私法となっているところが気になるんですが・・
契約のない世界とある世界を比べてごらん。
>>381 どういうことですか?
公法と私法の違いでも書けばいいんですか
383 :
氏名黙秘:03/12/10 17:56 ID:Yp/s/BVA
司法試験なんて全然興味なしなんだけど、
(受けても受かんないと思うし)
司法試験目指してるって奴にやられたから質問です。
バイトしてるカレー屋で1300G食べたら無料ってやってたんです。
んで、1300Gの注文受けて、作って持っていったら、食べきれないみたいで、
諦めてコーヒーとかサラダ頼みだして、2時間くらい居座られて、
そしたら店員が目を離したスキに逃げようとしやがって、
捕まえたら、その司法試験受けるって人が、
「店に入る前は1300G完食できると思ってたから無実」
とか言ってきて(だったら逃げるなよ)
俺が腕を掴んだのが不当逮捕だとか言い出して、
あんまり騒ぐから、店長が謝ってタダにしたんだけど、これって正しいの?
今も時々来る(お金は持ってくる)んだけどムカついて。
どう頑張っても無罪なのかな?
384 :
383:03/12/10 17:58 ID:Yp/s/BVA
初心者じゃないのに質問してごめんね。
賢いのは分かるけど、あんまり調子乗って欲しくないな。
食べきった場合 →無料
食べ切れなかった場合→お金を払う
たとえ司法浪人が食べきれると思っていても
通常の人なら食べ切れなかった場合も想定するのが
普通であり違法性の意識の可能性はある
386 :
383:03/12/10 18:11 ID:Yp/s/BVA
>>385 可能性って事は、無罪・有罪どっちもありなんでしょうか?
もし無罪でも、サラダとコーヒーは普通に請求したかったです。
不当逮捕と言われた事が納得出来ないのですが、
無罪の可能性もあるのなら言われても仕方ないのですよね。
まず、通常の飲食詐欺であれば、お金を持ってないにもかかわらず
注文をした時点で詐欺の実行の着手が認められ店員が料理を持ってきた時点で
詐欺既遂に達するが、この事例の場合、全部食べきれたら無料、食べられなかったら
料金を払うという条件なわけだから、通常の飲食詐欺ではなく、条件付贈与契約
であり、当該司法浪人が当初は食べ切れると信じて挑戦したのであれば、
注文時に詐欺の実行の着手は認められない。
しかしながら、時間内に食べきれないことが明白となり、当該司法浪人が
このことを認識し予見した以上、その後、料金を支払う段になって
店員の隙をついて逃げようとした場合、支払債務を免れんとするものと
して二項詐欺罪が成立する。
>>387 個人的には、
カレーに対しての二項詐欺が微妙で、
サラダとコーヒーに関しては一項詐欺が注文時点で概遂。
だと思うな。
書き込んだ人の心情にもマッチするし。
389 :
387:03/12/10 18:29 ID:???
そうか…。サラダとコーヒーがあったか。
迂闊だった…。w
無銭飲食は、最初から食い逃げする意思があれば詐欺罪
注文して、料理を受取った後、食逃げの意思が生じた場合、無罪
その自称司法試験受験生は、注文の時点では食逃げの意思がなかったといいたかったのだろう。
ただ、無罪になるから、逮捕したら不当逮捕ということはない。
店員が、食逃げを捕まえるのは当然のこと。腕を組んだ程度じゃ不当逮捕にはあたらない。
くだらない法律論を振り回す奴は、とっとと警察に突き出せばよかったんだよ。
それと、無罪だからといって、金を払わなくて良いというわけではない。
刑事と民事は別。今からでも、金請求しても当然OK。ただ1年経ったてたら時効だけど
だから概遂じゃないだろ。既遂だろ。きすい。
>>383 どーでもいいけど、そのカレー屋って某チェーン店の○○一○屋だろ。
あんなもん食いきれんなぁ(w
あれ?無銭飲食って注文時点で意思がなかったら二項詐欺にもならないんだっけ?
394 :
383:03/12/10 18:37 ID:Yp/s/BVA
>>390 なんとなく分かってきました。お金は払ってもらえるんですね。
店長と相談して払わせたいです。
またゴネそうなので店長が嫌がるかも知れないですが。
>>392 そうですよ。ちょっと前の「うまこくカレー」はおいしかったですよ。
なんか寂しい話ですが。あれはカレー屋のレベルでしたね。
そうか。オレが間違ってたのか基本書読み直そう。
380を教えてください
刑法において
総論:シケタイ
各論:Cブック(行為無価値)
別々にしようとしてるがあり??
基本書は使わないつもり
やめた方が良いと思うぞ。
なんで?
>>380 契約と約束は何が違うのか、基本書を探せば大抵あるはず。
402 :
344:03/12/10 20:20 ID:NqDlj7wX
お答えくださった方々、サンクス。
反訴と応訴の違いを教えてください。
404 :
380:03/12/10 20:25 ID:???
>>401 単なる約束との違いは、法律的に、
裁判所を通じて強制的にその権利を実現できることです
405 :
氏名黙秘:03/12/10 20:50 ID:RtmOnHnr
公立の女子高校に男子が入学を希望→却下。
なんでや?なんであかんの?
そもそも女子大の家政学部などならまだしも(それも
最近はあまり存在意味ないような気がするが。主夫になるのも
本人の自由やし)、公立(→税金投入・運営)で女子
だけというのも何かちゃうのでは?
公立の女子校の存在に合理的理由があるんやろか?
406 :
氏名黙秘:03/12/10 21:43 ID:wPp59j3U
>>405 男女別学に価値を見出す人もいる。
行政としては、その使用しうる資源の中で多様な選択肢を提供するのも仕事のうち。
しっかし、普通の司法試験受験生が
>>383の事例で出てくるとは思えない。
2項強盗の財産上の利益って、損害賠償も含まれるの?
だとしたら、
コーヒーこぼして相手の服汚しちゃったから逃げようとしてつかめれたのをぶんなぐったら強盗!?
他に、例えば、
飲み屋の請求書が納得いかないから「今度払う」って言ってぶんなぐってもただの暴行?
409 :
氏名黙秘:03/12/10 22:06 ID:wPp59j3U
410 :
氏名黙秘:03/12/10 22:06 ID:RtmOnHnr
>>406 東京には公立女子校はないなぁ。
こーいうのは社会全体の文化の流れによるものでないかー。
女子に限定する本質的な
理由は?と突っ込まれたら返答に窮するなー。
そもそも行政にそこまで判断する権能があるのかという疑念もあるし。
412 :
氏名黙秘:03/12/10 22:31 ID:wPp59j3U
>>410 お茶大の付属は?
まだ女子高でない?
「理由は?」と突っ込まれたら、
「需要があるから」でいいんでないか?
需要があって、それを行うことが権利侵害とならないのに、
その本質を行政機関自らが問うこと自体が問題な気もするし。
>>403 被告=Y 原告=Xとする
応訴、YがXの請求について防御活動すること
反訴、XのYに対する訴訟の中で、YがXに対し訴訟を提起すること
なんで完済人って、掲示板にも関西弁で書き込むの?
なんで東京人って、掲示板にも東京弁で書き込むの?
日本人の「標準語」だから当然
標準語だから当然というのは間違ってる
当然だから標準語
( ゚Д゚)ハァ?
関西人はそんなに関西好きなら関西から出るな。
東京は東京の方の聖地なんだよ!
意味わかんねえ
>>422 んならこれ解けるんか!?
<平成16年度司法試験>
【憲法 第一問】
伊藤真の存在の憲法上の問題点について論ぜよ。
【民法 第一問】
民法と忍法の異動
【刑法 第一問】
強姦罪の既遂時期
【商法 第一問】
ウンチの付いてる約束手形の有効性について論ぜよ。
【民事訴訟法 第一問】
開廷中に尿意をもよおした場合に各当事者が取りうる処置について論ぜよ。
【刑事訴訟法 第一問】
マイノリティーリポートにおける捜査の問題点について論ぜよ。
なんで一問しかないんだよ。
そこまでやるなら二問とも考えやがれ。
>>423 こういう問題考える奴は心理学でいう「肛門期」だな。
(平成16年度憲法第二問)
自衛隊イラク派遣について論じよ。
「消滅時効」「時効消滅」
この二つは同じなんですか?
>>428 指すところは結局同じ。ただ、言葉の使い方が異なるのはもちろん。
前者は時効という制度に重点をおいた表現で、後者はその時効により消滅することをさす。
つーか日本語の問題だな。
431 :
初学者:03/12/11 02:51 ID:???
はじめまして、よろしくお願いします。
中央大ローのHPに掲載されている模擬問題
を見たのですが、刑法の問題で
甲は、こんなことをすると、
そのうち事が露見して、
罰金刑くらいには処せられるかも知れない、
とは思ったものの、それ以上の重い処罰までは
予想しなかった。
とあるのですが、甲には違法性の意識があるので
38条3項の適用問題とはならず、完全な故意が
認められると思うのですが??
三沢さんはフロッグスプラッシュを必殺技にすべき
433 :
401:03/12/11 02:54 ID:???
>>404 それが1つ、相手方は契約に基づいて、裁判所で強制的に権利の実現ができる。
もう1つは、逆に言えば、本人はなんで契約に拘束されるのか。
刑法やなんかとは、どの点が違うのか。
その辺が論点でしょう。
刑法の共同正犯について質問です。お願いします。
犯罪共同説は相互利用補充関係から、行為共同説は物理的心理的影響力から
共犯の本質を理解しようとしていると思いますが、これは
相互利用補充関係>物理的心理的影響力と考えていいのでしょうか?
つまり、相互利用補充関係は、当然に物理的心理的影響力を内包している
ため、行為共同説は意思の連絡が当然には必要とは考えないと解していいの
でしょうか?
本読んでて、犯罪共同説の論証にも「心理的影響力」という言葉がよく
出てくるのできになったのですが。
うん。そのとおり。犯罪共同説ってのは複数の人間が一体となって1つの犯罪を犯す、という発想だから。
>犯罪共同説は相互利用補充関係から、行為共同説は物理的心理的影響力から
>共犯の本質を理解しようとしていると思いますが、
共犯に関する論点をゴチャゴチャに理解してませんか?
437 :
434:03/12/11 06:17 ID:???
>>436 え?しちゃってますか?
共犯の本質→一部実行全部責任の根拠・・ですかね?
もしかして相互利用補充関係とか物理的心理的影響力だとかの
理由付けって、共同正犯、共謀共同正犯だけの話でした?
アーー、テンパッターーTT
まあ、相互利用補充関係は共同正犯だけだな。
439 :
434:03/12/11 06:28 ID:???
どうも、ごちゃごちゃに理解していたみたいです。
きがついてよかったぁー。ありがとうございます(質問とは関係ないけど)。
ただ、まあ、発想の方向としては間違ってない。
441 :
434:03/12/11 06:41 ID:???
>>440 ありがとうございました。やる気でました。
442 :
氏名黙秘:03/12/11 09:36 ID:Pj5L3BK+
>>412 お茶大は国立。
ここは特殊・例外な存在でしょう。また、女子教育という特殊観点から存在意義
が公的に認められた例外的存在として扱うのが妥当でしょう。
いわば戦前からの流れをくむ
ブランドもので、そのブランドが伝統となっているのが「売り」
なんじゃないの。だからこの1つを上げて全てを語ることは出来ない。
東京では、戦前に女子高校であったものが、戦後すべて共学に転換された
男子校の日比谷高校も共学になった。
この背景は、憲法遵守の考えがあることは明々白々でしょう。
どうしても「女子校、男子校でなければ」という要望は、いわば
テイストの問題であって、個人の自由に属する事柄。信仰の自由に近い
モノがある。
従って、積極的に行政が関わることではないのでは?
443 :
氏名黙秘:03/12/11 09:49 ID:lsuQmDqV
>>442 法律論というより、ただ単に自分の意見を言っているだけにしか
見えないんですけど。本当に中or上級者?
>>405=
>>412 大学の前期の憲法の講義でやったので基本書か百選の解説にでも
かいてあるかも。
444 :
氏名黙秘:03/12/11 18:12 ID:+udQA3qa
「付従性」「随伴性」「牽連性」この3つのちがいってなんでしょうか?
「フジュウ性」は、担保(保証債権とか抵当権とか)が、
被担保債権の消長に影響されて発生消滅すること。
主債務が消滅すれば保証債務も消滅するのが「フジュウ性」。
「随伴性」は、被担保債権の移転に伴って担保も移転すること。
債権譲渡によって譲受人は、付いていた抵当権も取得する。
「ケンレン性」は、双務契約における両債権の関係。
例えば、同時履行の抗弁。
相手の債務の履行がなされるまで自己の債務の履行を拒める。
これを双務契約における債務の履行のケンレン性という。
あと、危険負担。
一方の債権が消滅し、損害賠償債権も成立しないときに、
もう一方の債権が消滅する(債務者主義)ことを、
両債権の存続にケンレン性がある、という。
逆に、もう一方の債権が消滅しない(債権者主義)なら、ケンレン性がない。
初学者より。
>445 ありがとです ごっちゃにしてました
447 :
氏名黙秘:03/12/11 18:55 ID:bnAeqyIK
会社法なんですけど、
監査役に経営判断の原則を適用する余地ってあるんですか?
業務執行しないから経営の萎縮効果はないだろうけど、
あんまり厳しく監査しすぎて取締役の経営が萎縮するとか・・・
>>447最後の行
それは監査役に適用してるわけじゃないし。
監査役は当不当は判断しないし。
449 :
431:03/12/11 20:20 ID:???
どなたか教えてください〜
おねげえしますだ〜
>>449 38条3項但書でしょ
吊り橋爆破事件知ってる?
452 :
431:03/12/11 20:54 ID:???
>吊り橋爆破事件
知りません。年月日を教えてください。
454 :
434:03/12/11 21:22 ID:???
つり橋爆破事件。。。
初めてその判例呼んだとき、すげーウケタ
結構まじめに橋を通る人の危険を考えてる人が、
「よし!爆破しよう!」って決意してBOMBしたかと思うと・・
もう頭の中でその人の顔まで想像してしまったよ。
455 :
431:03/12/11 21:23 ID:???
>>450 問題文を書いておきます
ある地方の村有の橋が大分腐朽し、
重荷を積んだトラックが通行すると危険な状態になっていたが、
村予算の関係上、早急な架け替えは望めない状況であった。
そこで村の道路委員の甲は、雪害による落橋を装って、
県から災害補償金の交付を受ければ、架け替えが実現でき、
村人等の安全が確保できると考え、ダイナマイトを使って
橋を爆破し、落下させた。なお、その際、
甲は、こんなことをすると、
そのうち事が露見して、
罰金刑くらいには処せられるかも知れない、
とは思ったものの、それ以上の重い処罰までは
予想しなかった。
爆発物取締罰則(ただし、その第一条のみ)
との関係を含め、甲の罪責を論じよ。
吊り橋爆破そのものは緊急避難じゃなかったっけ。
まぁ、あれで緊急避難ってのも随分な主張だと思ったものだが。
罰金ぐらいには…というフレーズは普通犯人蔵匿なんだろうけど、
この問題では故意と違法性の意識の可能性で使うんだろうね。
>>455 何が疑問なの?
法律の錯誤(違法性の錯誤)だから38条3項の問題になるよね
違法性の錯誤じゃないだろ。
違法性の意識はあるわけだし。
故意犯が成立するのに量刑についての認識まで必要か、という問題もあるけど、
もう一つ、罪刑法定主義との関係で、
爆発物取締罰則が罪刑の均衡を失していないか、という問題もあるかと。
たしか7年以上の懲役だから、執行猶予つけられないんだよね。
平野龍一・刑法総論1・85頁には
「最高裁判所は、このような重い刑も立法機関の裁量に委ねられた範囲の
もので、憲法違反ではないとしたのである。・・・しかしこのように
かなり明らかに罪刑の均衡を害した場合でも、裁判所は、法律を
そのまま適用するほかないものであろうか」とある。
法律の錯誤とか過剰避難という少々無茶な法律構成は、何とか執行猶予を
つけようとした第二審の苦肉の策と思われ。
ちょっと質問です。
AとBが心中を計画し、一緒に自分の部屋に火をつけて死のうとしました。
ところが、その建物が燃えないようにつくられていたため、2人とも気を失っただけで
結局生き残ってしまいました。
この場合、AとBって同意殺人未遂の共同正犯とかになるんでしょうか?
それとも単なる自殺未遂で不可罰?こんがらがってしまってよくわかりません。
461 :
431:03/12/11 22:30 ID:???
>>453 私の手持ちの本には454さんのおっしゃるような背景が書いていないので
判例百選買おうと思います。
結局、甲には違法性の意識があるので判例の
従つて自己の行為に適用される具体的な刑罰法令の規定ないし法定刑の寛厳の程度
を知らなかつたとしても、その行為の違法であることを意識している場合は、
故意の成否につき同項本文の規定をまつまでもなく、また前記のような事由による
科刑上の寛典を考慮する余地はあり得ないのであるから、
同項但書により刑の減軽をなし得べきものでないことはいうまでもない。
に該当し、38条3項但し書きの適用が否定されるわけですね。
制限故意説の立場でも結論は同じですね。
462 :
431:03/12/11 22:36 ID:???
>>459 >何とか執行猶予をつけようとした第二審の苦肉の策と思われ。
なるほど。原審が違法性の意識がある人に38条3項但し書きを
適用したのは変だな、と私も思ったのです。
案の定、最高裁でひっくり返されちゃいましたね。
執行猶予つけなくていいよ
人が死んだかもしれないんだし
その場合、自殺は不可罰だから不可罰。
何で気を失ったんだ?
466 :
431:03/12/11 23:06 ID:???
467 :
431:03/12/11 23:08 ID:???
>>459サマを忘れてました。
ありがとうございました〜
自殺幇助未遂か嘱託殺人未遂だよ。
なんでみんな司法試験用六法つかってるの?
論文試験で使うから
その後、口うるさい里見はガンセンターに飛ばされる。
他方、財前の方は、医療ミスで裁判に。
最初は財前に味方していた人も、次第に慢心の財前から離れていく。
そして、財前は癌に。それを嘆く里見。
里見は東に財前の手術を頼む。
里見の頼みということで東は執刀を引き受けるが・・・
共同正犯的関与だから同意殺人未遂だよ。
>>464 >>468 >>472 答えてもらってありがとうございます。
ですが、結局どの罪になるんでしょうか・・・
自分では同意殺人未遂の共同正犯とも思えるんですが、そうした場合、
AにもAに対する同意殺人未遂の共同正犯が成立しちゃいますよね?
それって自殺が不可罰なことと矛盾してるようにも思えてしまって。
474 :
氏名黙秘:03/12/12 16:21 ID:uKqki27C
司法試験と関係ないのですが、
民法総論と刑法各論の参考書でお勧めを教えて下さい。
a-b-c
の取引で
a解除後の第三者cは対抗問題となってます。
bcは他人物売買とならないんですか?96条3項の取り消し後も
同様の疑問感じたんですが、
あほな質問ですみません。
>>476 たとえば、AがBに不動産を売却したあと、さらにCにも同一不動産を売却した場合、
Cへの売却は他人物売買とはならないの?
まず、甲が乙に、債権Aを請求したところ、
時効消滅の抗弁で、請求棄却で確定した。
ここで、乙が甲に、債権Bを請求した場合、
甲は、債権Aと債権Bが、かつて相殺適状であったことを理由として、
相殺の抗弁を主張できるのでしょうか。
既判力との関係は?
質問です。
前田説では故意は構成要件段階と責任段階のいずれで検討するのですか?
(例えば誤想防衛とか)
あと、責任故意と故意責任は異なるものなのですか?
一太郎が使われているのは何故ですか?
日本製だからです。
司法界へパソコンが導入された時期は,一太郎全盛だったから(あと98)
483 :
氏名黙秘:03/12/12 21:49 ID:Gnue1w5O
>>482 一太郎の方が司法行政文書の定型に合わせやすいため。
右側何文字開けるとか、左側何文字開けるとかね。
ワードでもできるんだが、一太郎の方が直感的にできる。
>>479 殺人予告と予告殺人は異なるものだと思いませんか?
それと同じこと。
>>476 理論的に一貫させれば、他人物売買と考えるのが素直。
だけど、それではCに勝ち目はなくなってしまい不都合。
そこで、判例はBを起点とした二重譲渡とみて対抗問題として処理してる。
96条3項の取り消し後の処理も同じ理屈。
判例に納得がいかなければ、他人物売買とした上で94条2項類推でCの保護を図る構成をとればよい。
お勧めはしないけど。
す、すみません・・・・
例えはよく分かったのですが、
理解力不足がたたって、いまいち質問の答えを見つけられませんでした・・・
今少し詳しくお願いします。
>>476 Cを保護できるように「取消の効果を制限」することが
二重譲渡説の出発点です。取消したからBは無権利、Cが保護されなくても
そんなことは知らん。法律はそうなってるのだから、、ではダメなのはわかりますよね?
だから、取消の効果を制限したのです。
>>479 構成要件に犯罪個別化機能を持たせるため、構成要件の段階で、それに必要なだけ故意を検討します
ただし、構成要件段階での検討はそこで尽きます。
他に必要な故意の検討は責任で行われます
>>478 難しいな
よくわからんが、こんなかんじだと思う。とりあえずたたき台ってことで。
1 既判力は及ばない
2 しかし時効消滅の抗弁を理由なからしめる要件事実として
時効完成前の相殺適状を主張しなかった前訴原告には落ち度があるのではないか
→ この場合、信義則で、前訴で言うべきだった主張はさせるべきでないとも言えそう
→ ただし、自ら進んで反対債権があることを主張するいわれもない。
→ 前訴での主張は期待不可能なので、信義則でも主張制限されない。
3 結局、相殺の主張可能
491 :
490:03/12/13 01:39 ID:???
よくわからんなら答えるなって?ごめん(´・ω・`)
>>478 民法508条が適用されて相殺の抗弁が認められる場合には
自動債権は時効により消滅していたものと認定されることになるから
前訴の既判力が後訴に及んでも既判力との矛盾を生じることなく
相殺の抗弁を認めることが出来るのじゃないでしょうか?
493 :
ma:03/12/13 02:02 ID:dWvLyS8R
スゴク初歩的な事、質問しても良いですか??
494 :
氏名黙秘:03/12/13 02:05 ID:QkGWXFjI
この問題をお願いします。どうなんでしょうぜんぜんわかりません。
事例
Aは父Cを連帯保証人としてBとの間で金銭消費貸借契約を締結して
1000万円借り入れたが、Aが弁済しないまま、債権の消滅時効が経過した
肢3 Aが時効を援用した場合は、その効果がCにも及ぶからCが時効を
援用しなくてもBはCに対して弁済の請求をすることができず、Cは弁済
の義務を免れるとするのが判例である
解答では×となってますが…。主債務が消滅したら保証債務も消滅する
のではないのですか?
不確定期限が付されている債権は、期限が到来したことを債権者
がしらなくても、到来の時から時効が進行する
解答では○となってるのですが・・・。不確定期限付き債権は
期限到来を知ったときから時効が進行するのではないのですか?
最初の事例については援用の相対効ゆえに主債務者が消滅時効を援用しても
連帯保証人との関係で直ちに主債務が消滅するわけではないからでしょう。
もちろん連帯保証人が時効を援用すれば支払いを拒むことができますけどね。
次の事例については履行遅滞に陥る時期と混同されているのだと思います。
不確定期限付き債権の消滅時効の起算点が期限到来時であるのに対し
履行遅滞に陥るのは期限到来を知ったときです。
消滅時効の起算点と履行遅滞に陥る時期は混同しやすいので
気をつけた方がよいですよ。
>>478 >>490 前訴で、時効消滅の抗弁に対して、何ら再抗弁をしないことは、
信義則に反するとも考えられるような気もする。
なぜなら、この場合の相殺の再抗弁は、実質的な「勝訴」をもたらすものだから。
>>492 後訴で、債権Aが存在するとのを主張自体が、
前訴判決の主文に抵触するとして、排斥されそうな気もする。
問題に出たら、既判力による紛争の終局的解決という利益と、
相殺の期待の保護との調和という観点から論じておけば、大丈夫じゃない。
497 :
496:03/12/13 09:43 ID:???
そうか。
例えば、乙が、前訴で、債権Aの債務不存在確認請求を、時効消滅の抗弁で勝訴し、
後訴で、債権Bの給付訴訟を起こした場合に、甲が相殺の抗弁を主張できないのは、
あまりに不当である。
↓
本件は、理論的には、上の事例と同じ。
↓
よって、甲の相殺の抗弁は認められる。
>>496の
>>490に対するレスで良いような気がするのだが。
前訴で時効の抗弁が出た時点で、甲が相殺の再抗弁を主張しなかった
ことが、信義則上、後訴で相殺の抗弁を封じるかどうかという問題提起で
どうだろうか。
債権Bの存在を前訴段階ですでに知っていて、漫然相殺の再抗弁を主張
しなかったような場合なら後訴での相殺不可だが、
そうでなければ相殺可。とか。
甲の相殺の意思表示の時点は問題にはならないのだろうか。
前訴判決時にすでに債権Aは消滅しているのだから、
前訴判決後に相殺の意思表示は出来ないのではないだろうか。
500 :
478:03/12/13 11:21 ID:???
なんか難しいみたいですね。
既判力は、まだいまいちよく分かっていないのですが、
時効消滅後も相殺できるというのが、なんか納得いかなくて、
いろいろ考えたら、こんな例が浮かんだだけなので。
もう少し勉強してみます。
>>494 時効の援用は相対効(145条)。
その例で言えば、Aの援用によりAB間において
Bの貸金債権が消滅するに過ぎない。
Cが債務の時効消滅を主張するためには、C自身が
自己に対する保証債務or被担保債権の時効消滅を
主張しなければならない。
また、消滅時効は、権利を行使できる時より進行する(166条)。
期限が到来すればその時点から権利行使できるから、
債権者の知不知にかかわらず期限到来時より時効は進行する。
不確定期限ある債務の履行遅滞(412条2項)と混同しないように。
502 :
氏名黙秘:03/12/13 18:14 ID:pZcQIChH
テレビでよくある、島民全部親戚。みたいな島で、
一番の働き者のAが、一番嫌われ者のZを殺して、
それを知ったAの三親等内の親族BがAをかばうため、駐在所の駐在員に
「AはZの頼みを聞いて殺したから、同意殺人」という発言をし、
Bの発言を知った、Bの三親等内の親族CはBをかばうため、
「AはZの頼みを聞いて殺した」と発言し、
Cの三親等内の親族Dも、Cをかばうため
「AはZの頼みを聞いて殺した」と発言し、
・・・・・
・・・・・
Xの三親等内の親族Yは、「AはZの頼みを聞いて殺した」と発言し、
島民全部が「AはZの頼みを聞いて殺した」と発言した場合、
B〜Yは不可罰になるんでしょうか?(個人的にはなると思います)
また、同じように、Aを島民が三親等内の親族間で順に、
Aの殺人という事は(B以外は知らずに)
前の親族の犯人隠避を隠すために隠避した場合、
個別に犯人隠避で令状を取り捜索する事は可能だと思いますが、
Aの所在を知るために、島内一斉捜索をする事は、刑訴上可能でしょうか?
いつものヒトきてるみたいね。
505 :
氏名黙秘:03/12/13 19:11 ID:pZcQIChH
>>504そっか、邪魔だったみたいだね。
>>503の言うとおり、素直に勉強します。
光ファイバーもそろそろ解約だし。
なんか勉強してるとこんなのばっかし思いついて、、、
人生無駄にしてるね。勉強します。
506 :
490:03/12/13 21:57 ID:???
ほっ、よかった クソミソに叩かれてはいない
このスレ嘘書くと祭りになるからなぁ( ;´Д`)ゝ
478の問題について信義則を問題にする立場の人は既判力との関係はどう説明するの?
刑訴についてお聞きしたいです。
公訴事実の同一性=単一かつ同一
単一=財数論において単純一罪および科刑上一罪の関係(田口先生の基本書より)
とすると、同一日時・場所での同一被告に対する強盗を恐喝に変更することは
両者が併合罪の関係にあることから、できないということになるんでしょうか?
>>508 >同一日時・場所での同一被告に対する強盗を恐喝に変更
同一日時・場所での同一被告に対する行為を、強盗→恐喝に評価を
変えるということ? だったら、法条競合の関係にある一罪であって
併合罪ではないんでないかい?
そもそも強盗→恐喝は、縮小認定できるから(判例同旨)、訴因変更
すら不要だよ。
公訴事実の同一性は田宮先生の基本書に従って
単一または同一であることが要件になるものと考えたほうが簡単だと思います。
商法について質問です。
商法200条2項には「株主ハ〜」と書いてありますが、
株主って、払込等を既にした人のことですよね(280条ノ9第1項)?
そうすると、200条2項が言っているのは、
相殺を主張して、払込した金を返してもらうことは出来ない、ということでしょうか?
…と考えると、なんか資本充実の原則がどう、とかいう説明が分からなくなるのですが。
(払込は現金で現実に行なうことが必要、とか書いてあったりする)
それとも、ここでの「株主」はもっと広い意味にとって、
払込義務者、と解釈するのでしょうか。
>>509 例が不適切でしたね。法条競合にならない、窃盗と横領に訂正したいと思います。
>>510 田宮先生の説は知りませんでした。
それは自分にはかなりしっくりきます。
508=512です。
刑訴です。自白の任意性の挙証責任の論点で、「「任意性を否定する事実はこれを「主張」する被告人に挙証責任があるとも考えられる」」とあります。しかし、そもそも検察官が持ってきた証拠なのに、これについて異議を述べたことが「主張」にあたるというのは不合理だと思うのですが
なんで?
>>512 そういうこと。
株式申込人まで広げて解釈する。
517 :
氏名黙秘:03/12/14 09:35 ID:611digtm
ふと思ったのですが・・・・・・・
もし刑法39条が削除されれば、刑法上どういった齟齬が生じますか?
理論的にはすべて期待可能性に解消できませんか?
・・・そんなレス前にも見たぞ
今回は土曜日の登場です。
・・・でも、こんな感じで日曜日もありなのです。
521 :
氏名黙秘:03/12/14 12:16 ID:lGWzdGMS
刑訴です
緊急捜索・差押の可否について
たまたま法禁物を発見した場合にも、現行犯逮捕して差押えればいいので認める必要はない
というのが否定説の根拠として挙げられますが、現行犯逮捕の要件を備えているならば逮捕なしでの差押を認めたほうが
人権侵害が少なくてイイとおもうのですがいかがでしょう?
差押を目的とした(現行犯)逮捕を奨励するような気がするんですが
じゃあ、そう書くといいよ。
逮捕なしで、法禁物だけ差し押さえて何か意味があるのかと・・・
524 :
氏名黙秘:03/12/14 12:46 ID:lGWzdGMS
法禁物の差押は常に必要ですが、逮捕は必要ない場合もあるとおもうのですが…
最近ね、学説のぶつけ合いや、批判、
同意、意見を求める書き込みが増えているけど、
このスレの趣旨とはちょっと違うと思う。
もともとは、
「この表現がわかり難いので、教えて欲しい」
とか
「この考え方ではどう処理すればいいのか?」
とかを教えてもらう趣旨ではなかったん?
あくまで、理解の一助としてのスレであり、
喧嘩腰で討論するためのスレではないと思うんだよね。
討論したければ、他にスレを立ててやればいいと思う。
このままじゃ、本当に答えを必要としている初学者が書き込めないよ。
そうは言っても2chで自治って、難しいのよねえ・・・
ぶっちゃけ、間違った回答多いよね。
的はずれな回答も多い
間違いは仕方ないっしょ。
匿名掲示板で責任は負わないんだから。
その辺は、正しい答をまた別の人が指摘すれば良いし。
正しい答えを煽るアホもいて。
明文がない緊急差押えを認めるよりまし
しかし論述は面倒しいぞ
間違った回答でも無視されるよりはマシ
このスレには、偽合格者や自称弁護士会所属の香具師もいるからなあ。
その逆に偽ヴェテや偽初心者もいるわけで・・・
偽検事や偽裁判官はさすがにいないけどなw
嘘を嘘と(ry
だし、へんてこな討論で荒れるより偽の方がマシ
偽に限ってヘンテコな討論するんだよ
本物の合格者はもう知識が抜けてしまって使い物にならないよ
どうせ司法修習に行ったら実務べったりの勉強しかしないんだろうしな
偽合格者は犬の糞以下という判例がある
参議院の第一党になった政党ってどんなメリットがあるの?
衆議院の与党に圧力かけれる
LECのサイトで気になったのですが、
司法試験合格者って東大・早稲田・慶応・中央・京都が多いって言ってたけど
これらの大学卒が多いのって
講義内容のせいなのか?それとも学生の根性が凄いのか?
どっちかな?
頭がいい。
受験者数が多い。
講義内容は関係ない。
講義内容ってあんた。ありえへん。
549 :
545:03/12/14 19:37 ID:???
ってことは早稲田とそこらの偏差値40代の大学は
講義内容はそれほど変わらんってことか?
バックアップ体勢が全然違う。
合格者の多い大学は、司法試験受験生に対するバックアップが厚い。
それに、受験者や合格者の絶対数が多いから、バックアップ体勢が築きやすい
というのもある。
もちろん合格するには他の大学生と変わらぬ努力が要求されることはあまり
変わらないが、努力しやすい環境があると言えるのではないだろうか。
一番の理由はどう考えても学生の質だろうが。
東大・京大とかは勉強が得意なやつの巣窟だから、司法試験でも有利なんでしょ。
もちろん環境とかの要素も絡むだろうけど、あくまでそれは二次的な要素にすぎないと思われ。
講義内容なんてほとんど無関係なのは間違いないだろうね。
大学の授業はあくまで学問、司法試験の勉強とは性質が違いすぎる。
実際、大学の教授が司法試験を受けても受かるとは思えない。そういうことでしょ。
どんな事情があろうとも、マーチしか受からんやつはしょせn
550が正解。
加えてサークルがある。
三流大はバックアップもサークルもない。
554 :
543:03/12/14 20:25 ID:???
ありがとー
>>403 被告=Y 原告=Xとする
応訴、YがXの請求について防御活動すること
反訴、XのYに対する訴訟の中で、YがXに対し訴訟を提起すること
>>>反訴の場合は訴状を相手方が別途書くことになるのでしょうか。
フセインが逮捕されたそうですが、彼には弁護士がつくのでしょうか?
557 :
氏名黙秘:03/12/14 20:31 ID:FiKGBOuQ
ぐぐってみたら、某佐藤について黒い噂が出てきたんですが、どうなんでしょう?
558 :
545:03/12/14 20:42 ID:???
民訴で、請求の放棄・認諾の既判力を否定しながら、訴訟脱退の
法的性質につき条件付き放棄・認諾説を採り、脱退の効力を既判力
と解するのは矛盾にはならないの?
560 :
氏名黙秘:03/12/14 21:48 ID:v2RmmZjB
大学入試時、理系だったんですが、
物理は満点を狙えるが、点数が不安定な水物
化学は地道な努力で勝負の科目
生物は8割までの道のりは楽だが、それ以上点数は伸びない
・・・と、言われてたんですが、憲、民、刑は論文試験に限るとどういう
特徴があるんですか??教えてください!
お前には全部無理
>>559 訴訟脱退は48条でどうにも解しようがないが、認諾・放棄は幅のある
読み方が出来るから、別に矛盾しないと思う。
>>560 個人的には、基本三法で別にカラーの違いはないと思う。
563 :
氏名黙秘:03/12/14 22:01 ID:v2RmmZjB
>>562 なんとなく憲法=物理(水物)かな?とおもってたんですが・・・
憲法はまさに政経。
民法は数学。
刑法は現代文。
565撤回 読み違えた。
567 :
559:03/12/14 23:59 ID:???
>>562 と言うことは、請求の放棄認諾の既判力否定説のいう「既判力」とは
通常の意味とは違うと?
下記のような内容の法律が制定された場合の憲法上の問題点を論ぜよ
「例年、梅雨期に食中毒が流行するので、食品衛生の確保のために週一回保健所の係員
がスーパーマーケットにおける立入り検査を実施すること、立入り検査を実施する必要
から検査実施日のスーパーマーケットの終業時間を一律午後5時と定める。」
君たちが司法試験に合格しないぐらいの悩みなんて、宇宙の大きさに比べたら
ちっぽけなものさ。と言ってみるテスト
そうだな。
この広大な宇宙のどこかで、銀河の存亡をかけた大戦争が行われてるのかもしれないんだもんな。
遠くの戦争より、身近な試験・・・
>>570 人の命は全地球よりも重いらしい。
だから、どうした?
営業の自由だぴょん
>>574 漏れは上級者じゃないけど、やり方は、
@スーパーマーケットの立ち入り検査(就業時間の制限を含む)はどの人権を制限しているか
A制限が合憲か否かを判断するにはどういう基準を用いるか・・・公衆浴場の距離制限判決などを参照
B基準に照らしてみて合憲か否か
で、もう一個、合憲だった場合は、
C制限が与える影響について補償は必要かどうか・・・奈良県ため池条例などを参照
D補償の判断にはどういう基準を用いるか
E基準に照らしてみて補償が必要か否か
で良いんじゃない?
立ち入り検査なんて言われると、すぐ無令状・・・、31条?とか考えて
しまうが、この場合は余事だよな。・・・だから受からないんだよなあ。
579 :
576:03/12/15 11:45 ID:???
>>577 適正手続きも問題になりそう。
ただ、問題文からは判断がしにくいから、軽く触れる感じで良いのかな?
>>579 行政裁量の余地がない(対象となる「スーパーマーケット」の要件が
法定されている)なら、適正手続きの問題にならないのでは。
というかさ、何でみんな答えてるんだろうって思うよ・・・
これって明らかにレポートや課題をひとにやってもらおう、って手合いでしょ?
もしそうでなくても、自分でまったく考えた形跡がみられないのに。
「学習上生じた疑義」も何も、学習してすらいなさそうじゃん。
こういう質問の仕方がこのスレの趣旨に合致するかどうかなんて、まともな頭脳をもった
人間にならすぐわかりそうなもんだけどな。
582 :
576:03/12/15 13:45 ID:???
>>581 自分で勉強してもらいたいから、あえて抽象的に答えてるのね。
審査基準やなんかには一切触れてないよ。
どの辺にあるか程度は示してるけどね。
適正手続きが問題になるって、何の問題?告知・聴聞?無令状?黙秘権?
584 :
氏名黙秘:03/12/15 15:09 ID:Ft0FC2i0
侮辱罪も現逮できます?
逮捕の必要性があれば可。まあ、侮辱罪だと認められにくいだろう
準現行犯逮捕ならできそうだね。
後は任意同行を求めて、供述を
引き出した上で、令状取って通常逮捕かな。
侮辱罪ぐらいでここまでやるとは到底
思えないけど。
第一名指しで侮辱されでもしない限り
、あるいは書面で且つその人の事を言って
いるとその書面から推知できない限りは
、幾らでも言い逃れできるだろうし。
質問なのですが、
何かいい演習書を探しているのですが、
この板のどこで探せばイイでしょうか?
基本書スレだと演習書は扱ってなさそ
うですし。演習書スレみたいなものはみた
ところないですし。
黙秘権と自己不罪拒否特権と供述拒否権と不利益供述強要禁止の関係がわかりません。
全部同じ意味なんでしょうか。
あと、これらの言葉と憲法38条1項、刑事訴訟法311条との対応関係を教えて下さい。
ギャップにちゃふいた
>>590 憲法の黙秘権=自己負罪拒否特権
刑訴法の黙秘権=供述拒否権
刑訴法の黙秘権は、憲法の黙秘権よりも幅が広い。
憲法の黙秘権を捜査機関側から捉えなおしたのが、不利益供述強要禁止。
595 :
低能:03/12/15 19:16 ID:ds2tCFB1
「狭義の共犯の処罰根拠」のところで
「混合惹起説」というのがありますが、
この「混合」っていうのは、一体何が混合してるのですか?
どうぞ教えてくださいませ。
>>594 ということは、
憲法38T=自己不罪拒否特権≒不利益供述強要禁止、ということなのでしょうか。
自分もそう思っていたんですが、「憲法38Tは、不利益供述強要禁止の限度で
自己不罪拒否権を認めたもの」、という定義があり、ちょっと混乱しています。
この定義だと、自己不罪拒否特権=供述拒否権>不利益供述強要禁止と読めませんか?
自分の読み方が変なんでしょうか、アドバイスお願いします。
>>595 正犯不法と共犯不法の混合かも。ただ、ロクシンやザムゾンや松宮や山口の混合惹起説は、
正犯不法は根拠ではなくただの要件に過ぎないが。
不法共犯論による処罰根拠は正犯不法。因果共犯論(惹起説)による処罰根拠は共犯不法。
両者をくっつけた修正惹起説による処罰根拠は共犯不法とも言えるが正犯不法とも言える。
混合惹起説(ロクシン、ザムゾン、山口、松宮)は純粋惹起説の修正であり、当然に処罰根拠は共犯不法。
こう考えると、何が混合なのか確かに分からない。
純粋惹起説の修正、というのは、純粋惹起説を修正して正犯不法を成立要件に加えた(制限従属性説)ってことね。
純粋惹起説の修正、というのは、純粋惹起説を修正して正犯不法を成立要件に加えた(制限従属性説)ってことね。
民訴
1 独立当事者参加訴訟で、当事者の一方が訴えの取り下げをするには
相手方のみならず、参加人の承諾も必要である。
2 独立当事者参加訴訟で、当事者の一方が訴訟脱退するには
相手方の承諾だけで十分である。
いずれも判例ですが、整合性があるというための理由付けを教えてください。
判決効があるか無いか。
>>602 1でも2でも
参加人の、訴えの取り下げをした者または脱退者への請求はなくなりませんから
判決効は及びます
よって理由になってません。
間違えました
1の場合でも、
参加人の、訴えの取り下げをした者または脱退者への請求はなくなりませんから
判決効はあります
よって理由になってません。
605 :
初学者:03/12/15 23:17 ID:Qpqvr6xw
どうぞよろしくお願いします。
新潟の少女監禁事件の犯人ですが、
逮捕監禁致傷+窃盗の併合罪で起訴されていましたが
初学者的考えとしては「道を歩いていた女の子を車で連れ去る行為」と
「略取した女の子を自室に監禁した行為」は別個の行為として考えられ
従って「未成年者略取」と「逮捕監禁」の二罪が成立しそうなのですが…。
「未成年者略取」と「逮捕監禁致傷」の併合罪では駄目なんでしょうか??
以上、よろしくお願いします。
未成年者略取は時効だった
607 :
605:03/12/15 23:22 ID:???
>>606 そうだったんですか…。疑問があっさり解けました。
ありがとうございました。
>>596 自己負罪拒否特権とは、罪となる事実については供述を拒否できるという意味
他方、不利益供述強要禁止とは、不利益になる供述は強制できないという意味
ここで、不利益=訴追される恐れのある事実、それに関する事実
と捉えれば、両者は限りなくイコールとなる
他方、供述拒否とは、そもそも供述しなくていい。黙ってて良い
不利益だか、罪となりうるか、そんな事関係なく
供述しなくていい
ということです
609 :
氏名黙秘:03/12/16 01:41 ID:bnl7HAGI
585
586
ありがとうございます
横レスだが・・・
拒否特権のほうは文字通り人権。
これに対し、強要禁止は対国家的な規範。
だから両者は次元が違うということになる。
後者は前者が認められる効果とでも言えるのかな。
ちょい聞きたいんだが、川端刑法の物的不法論、人的不法論って川端の言葉か??
これを公で使ってもなんだ支障はないの?
612 :
低能:03/12/16 06:54 ID:???
>597-600
ありがとうございます。
「Aは日頃から恨んでいる隣人Bが大麻吸引の常習者であるとの
話を聞きつた。Aは深夜帰宅したBに対して玄関前で『お前クサ吸ってる
のか?』と罵りながら殴る蹴るの暴行を加えて反抗を抑圧しロープで
体を縛った。そしてAはB宅に土足で上がり込み、冷蔵庫の中から大麻草と
大麻樹脂を発見した。その後AはBの身柄を発見した大麻と共に
警察につきだした。」
上記説例の場合、Aの違法な行為は捜査機関が訴追していく上で
なにか影響をあたえませんか?
違法証拠収集の排除は主体が私人であっても適用されるのですか?
>>613 気の利いたこと質問してるつもりだろうけど
ド典型論点だよ
>>611 支障はない。言葉の使い方は趣味の問題だよ。
刑訴の伝聞法則について質問です
シケタイから
>例えば、「『僕はあいつのことを憎んでいる』というAの発言を聞いた」
>というBの法廷での供述は伝聞証拠になるのでしょうか。法廷外の供述で
>あることはたしかですが、この場合、Aが憎んでいたか否かが問題になっ
>ています。そのような発言をしたこと自体を問題にするならこれは当然に
>非伝聞です。
最後の「当然に非伝聞です」がわかりません。
Bの発言は伝聞証拠となると思うんですが・・
珪素です
簡裁に窃盗で起訴したあと、強盗に訴因変更された場合、地裁に移送できるか
との論点で、なんで§332の適用の可否が問題になるんですか?
条文を読むと、普通に移送できそうに思えるのですが・・
Aの発言内容である事実を問題とするなら伝聞。
Aがかかる発言をしていたか否かを問題とするなら非伝聞。
発言を行為と考えるから、当然に非伝聞という意味。
620 :
氏名黙秘:03/12/16 20:09 ID:nQ9JbMvR
何で民事訴訟法が公法なんですか?
>>620 国家機関ないし、行政機関が携わるのが公法というのが、通説的理解だから。
622 :
氏名黙秘:03/12/16 21:16 ID:dX7ws4Wg
質問です。
約束による自白で、事後約束が果たされた場合、
違法排除説からは、自白採取過程に違法があったとは言い切れない。
とよく言われていますが、何でですか?
取引すること自体が違法な感じがするんですが。
取引自体は適法ということでしょうか?
ここでいう違法とは任意性の観点から判断するものだから。
違法排除説の違法性は、総合判断で認定するので、取引自体は
違法でないと認定されることが多くなります。
もっとも、あくまで総合判断ですから、場合によっては違法と認定
しても間違いにはならないでしょう。
便乗して質問させてください
この「違法」というのは憲法および訴訟法上の違法ですか?
つまり例えば「憲法31条に反するので違法」ということでしょうか?
違法の判断を下す際には根拠条文を挙げられることが必要でしょうか?
違います。
憲法違反はイコール違法となることが多いですが、
刑訴法違反については適法になる場合もあります。
実質判断です。
条文に明確に反する場合は、挙げた方が良いでしょう。
>>626 実質判断か・・・初学者には難しいですね
とりあえず典型的な事例については結論を覚えるようにしていますが・・・
さんくすでした
628 :
622:03/12/16 22:27 ID:YsFAc8My
ありがとうございました。
でも結局は事例によって結論先取りして論証ですね。
>>622 約束することは適法か、というのは一つの論点ですが
少なくとも田口先生は大賛成ですし、田宮先生も好意的だと思います
これを違う言葉でいうと「司法取引」。日本では抵抗感あっても
アメリカでは、殆んどの事件で行われています
日本では、悪い奴は黙ってる権利はない。自白してこそ美徳だ、という観念がまだ根強いですからね
ところで、自白が欲しい場合、日本ではぎゅうぎゅうに容疑者を締め上げて吐かせます
しかも、逮捕から拘束出来る機関がレジッドに短いので、それはもう、ぎゅうぎゅうに締め上げます
当然、取調室から出るなんて許しません。しかも、司法取引ができないとなれば、まさに締め上げて吐かせるしかない
被疑者と捜査官の間で、自白に関する取引があるのは、欧米では「当然過ぎる」ことで
刑事訴訟学者でこれを悪いという人はあまり居ません
上の話しを緩和するため、むしろ導入すべきという意見が多いし
民法で質問です
土地の所有権をめぐって二重譲渡の形になったとしても
一方が背信的悪意者の場合、登記がなくても対抗できるってなってるけど、
既に背信的悪意者が登記をしてしまった場合どーなるの?
裁判で登記無効の主張をするの?
背信的悪意者には、相手方の登記のケンケツを主張する利益がありません
177条の第三者とは、登記のケンケツを主張する利益のある者を言います
相手方は登記抹消請求か、登記移転請求をすることになります
<平成16年度司法試験>
【憲法 第一問】
伊藤真の存在の憲法上の問題点について論ぜよ。
【民法 第一問】
民法と忍法の異動
【刑法 第一問】
強姦罪の既遂時期
【商法 第一問】
ウンチの付いてる約束手形の有効性について論ぜよ。
【民事訴訟法 第一問】
開廷中に尿意をもよおした場合に各当事者が取りうる処置について論ぜよ。
【刑事訴訟法 第一問】
マイノリティーリポートにおける捜査の問題点について論ぜよ。
633 :
630:03/12/17 01:05 ID:???
おお!速レスありがとうです
おかげですっきりしました
634 :
630:03/12/17 01:22 ID:???
ごめん、もひとつ。
登記移転請求とかってのは、裁判所が介入してやるもんなの?
いや、時効のところでやった催告と請求の違いってのが
ひっかかったもんで。
司法試験対策講座」シリーズ(弘文堂)は、大学法学部のテキストにも使用され、
これってマジなん??
どこ大?学者だらけの大学でもなぜ採用されているんだ??
1月に入ったら択一一本の勉強にしぼった方がいいのか、論文と平行してやっていった
方がいいのか、どうなんでしょう?
637 :
氏名黙秘:03/12/17 07:24 ID:iFaa9G9y
当方法律の勉強を始めたものです。
司法試験と関係ないのですが、どこで聴けばいいかわからないのでここで聞きます。
刑法総論と民法総論で良い参考書と問題集を教えて下さい。あと判例六法は買ったほうが良いでしょうか?
639 :
氏名黙秘:03/12/17 07:49 ID:3W3i1l7D
NHKBS2で朝放送してる「ひまわり」みたいな感じなの?
>>630 移転請求は裁判所を通さなくても出来る。
>>636 一年目なら、択一90、論文10か、択一100。
二年目以降なら、択一70〜80、論文30〜20ぐらい。
出来れば平行してやった方がいいと思います。
>>630 640の言うとおりだけど、背信的悪意者なら裁判外の請求に
やすやすと応じることは考えにくいし、新たな第三者に登記を
移転された結果正当権利者が権利を失ってしまうことがあります。
そこで、新たな第三者が現れても裁判上の請求によって目的物に
予告登記がなされ勝訴判決を得れば第三者にも対抗できるので、
訴訟をするほうが賢明でしょう
642 :
630:03/12/17 10:12 ID:???
643 :
630:03/12/17 10:56 ID:???
ごめん、さらに質問があった(汗
〜請求権、〜の訴え といったものは、自力救済禁止の見地から
すべて裁判所を通さなければならないのかも・・と、ちょっと思ったんですが、
(たとえば、妨害排除請求権とか、占有回収の訴えなど)
必ずそうとは言い切れないみたいだし・・
そこで、裁判所に通す、通さないはどこで判断するか教えてください。
それぞれ個別具体的に決まってるんですか?
たとえば、占有回収の訴えは別に裁判所を通す必要はない、とか?
>>643 占有回収の「訴え」だから裁判所を通すしかないでしょう。
200,201条あたりを参照されたし。
あとは債権者取消権(424条)とか。
基本的には条文によるだろうけど、必ず条文に規定してあるのかは知らん。
例外もあるかも。
時効の援用(145条)みたいにビミョーなのもあるし。
裁判外でも援用可とするのが判例。
基本的には裁判所を通さないといけない権利は少ないと思われ。
645 :
氏名黙秘:03/12/17 12:02 ID:YDk8LO+n
当方24の無職です。経済学部出身で、この前に一月で宅建受かりました。宅建とはレベル違うのは十分に承知していますが、このまま司法の勉強しようと思ってますが漏れは遅すぎでしょうか?
646 :
630:03/12/17 12:02 ID:???
>>644 レスありがとうございます。
なるほど、そうすると自力救済禁止との関係でいえば、
1)弁護士を通すなりして法律に基づいて権利の回復を図る
2)必要性があれば裁判所を通す
ってことでいいでしょうか?
>645
現行は遅すぎた、ローへ逝け!
648 :
645:03/12/17 12:14 ID:YDk8LO+n
ローも受験ありますよね…科目はまだ知りませんが。受験はいまからでも間に合う(受付、勉強)んでしょうか?無知でスマソ。携帯からなんでググれないんで
>>645 1月の中旬くらいに願書配布、2月に締め切り、5月試験。
いまからやれば5ヶ月もあるから、一月で宅建受かるほどの猛者なら楽勝だね。
650 :
645:03/12/17 12:26 ID:YDk8LO+n
》649 それは現行ですか?それともロー?あーPCじゃない自分が嫌になる。
651 :
氏名黙秘:03/12/17 12:35 ID:EO5RbeNC
>>645 ローなら、来年度入試は不可能。
しかし、再来年度入試は立ち上がりが早いぞ。
まず適性試験ちゅうのを受けなくちゃならないが、これが
来年の6月あたりだ。ということは出願は4月か5月だな。
そして、おそらくは8-9月には入試を実施するローが出て
くるだろう。
適性試験は、それなりに対策が必要だ。各ローの受験科目
や受験資格もそれぞれ違う。あとは調べろ。
653 :
645:03/12/17 12:51 ID:YDk8LO+n
金銭的、時間的に考えて現行で行こうかなと思います。レスありがとう
>645
嘘だろ?お前チャレンジャーだな、まぁこれから先細りだけど
頑張れや、ちなみに俺も現行一本
>>646 1)の弁護士を通すことは特に必要ないと思う。
自力救済を原則禁止とする趣旨は、秩序の維持。
貸したカネ回収するのに、サイフ無理矢理奪うのはダメってこと。
私人が出来るのは、相手方に任意に義務を果たさせることまでで
強制させるには裁判所を通さなきゃいけないってこと。
だから「カネ返せよ」って言って相手の任意に訴えかけるのに弁護士は不要。
もちろん「目玉でも腎臓でも売れ、ゴルァ!」ってのはダメよ。
2)はいいでしょう。必要性=強制力をもって権利を実現したい、と考えれば。
ただ深く考えるとややこしくなるので、サラッと流してもいいんじゃないかな。
試験的には関係ないところだし。
法律学小事典によると、権利とは「相手方に対してある作為・不作為を
求めることのできる権能」だそうです。ただし「権利の意味を一般的に述べることは
極めて難しい」ともあるんで・・・
656 :
630:03/12/17 13:49 ID:???
ええ、ちょっと混乱しかかったところでした。
丁寧なレスどうもありがとうございます。
657 :
高校生:03/12/17 14:46 ID:lS+1PkdE
「江名町水難救護会事件」検索してもヒットしません。
この事件の内容が書いてある書籍名わかる方いますか?
もしスレ違いでしたら、こういった内容はどこで聞けばよいのでしょうか
ネットでの事例、判例検索は、全部は検索できないでしょうか?
裁判事例検索でもいろいろ項目が細かくわかれすぎててよくわかりません。
検索のコツってあるのでしょうか?
私は、専門的に勉強してる者ではなく、授業で少し触れる程度なので、
よくわかりません。
658 :
高校生:03/12/17 14:50 ID:lS+1PkdE
>>64 亀だけど、多分何もできないと思われる。
当該公立学校を管轄する市町村(特別区を含む。)の教育委員会にタレこむか、
国立学校の場合は文科省にタレこむか、というところでしょう。
661 :
氏名黙秘:03/12/17 19:22 ID:e86yOOMQ
ねえ、論森とかの問題について質問がある場合ここできいていいのかな?
刑訴なんだけど、専用スレもないし。
どっかいいスレないかな?
うーむ、何かそっちのが激しくスレ違いなような・・・
何でこういうのに適当なスレがないんだろうな。
くだらん重複スレは腐るほどあるのに。
まあ、2ちゃんねるだもんな。
664 :
氏名黙秘:03/12/17 19:34 ID:wQpjnsys
無権代理人が単独で本人を相続する場合で、
地位並存説を採った場合、
何を根拠に相手方は履行の請求できるんでしょうか?
>>664 無権代理人は無権代理行為により相手方善意の場合には履行する責任があり、
本人を相続したことによって履行が可能になったのであるから。
>>664 無権代理人にはもともと履行する責任があるじゃん・・・
すいません。
憲法の森川キャサリーンって百選では最判平成4.11.16で載ってるんですが、
佐藤憲法には索引から最判平成4.11.16を引くとP508で信教の自由のところ
に載ってて大阪地蔵像違憲訴訟になってるんですけど、どっちが正しいんでしょうか?
一日一件しか裁判しねーのかよ
やっぱり佐藤の索引が間違ってるみたい。
自己レスでちゅ
百選Tの3と54
でも佐藤の索引には最判平成4.11.16はP508としか載ってない
森川キャサリン事件はP419に載ってたが索引にはなかった
672 :
氏名黙秘:03/12/17 23:46 ID:4V7aEZqk
>>667 どちらの判決もたまたま同じ日に出たんでネーノ。
(同じ日に複数の判決が出ることはよくあるよ。
その場合は事件番号や掲載文献のページ数などで区別するよ。)
佐藤平成7年以降の判例が載ってない!
芦部はどうなの?
スレ違い視ね
摺れ違いかな。合ってると思う。大切なことだよ。
>>654 代理行為をした者(無権代理人)が本人を相続した場合かな?
地位併存説にも、信義則を援用する見解(通説)としない説(幾代説)があるけど
幾代説の場合は無権代理責任(117条)による。
他方、通説の場合は、信義則により追認拒絶ができなくなるので、有効な代理と扱われることになる
相手方は、有効な契約が成立していることから、契約責任として履行を請求します
刑訴です。余罪と量刑の論点で、余罪を実質的に処罰する趣旨の場合は「証拠裁判主義」に反するとされますが、なぜですか?
余罪は自由な証明で為される場合が多いでしょ
検察官が訴因を特定して、証拠調べしてなんて事はしない
なのに、刑罰だけは科す結果になるのは、証拠裁判主義にモロに反してます
680 :
678:03/12/18 00:23 ID:???
回答ありがとうございます。講師が、「証拠は客観的なものでなければならないのに、余罪という捜査機関が疑いがあるといっているにすぎないもので罪を重くするのはおかしい」という理由づけを用いたんですが、これについてどう思いますか?
それもその通りだね。特に間違ってるとは思わないよ
特に口頭ならば、別にオカシイとは思わない
>>677 通説からは、無権代理人の責任は追求できないんですか?
>>682 相手方は取消権行使できるし無権代理人に追認できる
無権代理人は追認拒絶できない。
民法416条で相当因果関係説では
1項→通常損害→債務者が債務者自身に帰責性がない事の立証責任
2項→特別損害→債権者が債務者に予見可能性があった事の立証責任
っていう事でいいですか?
2項の立証責任ってもうちょっと細かい事を択一答練で聞かれた記憶があって不安なんですが、
>>682 もちろんしても良い、けど無権代理責任を追及する実益はないでしょ
A所有の甲土地をBが長期にわたって占有し、時効取得した後、AがCに対して甲土地
を売却して、Cが登記を取得した場合、民法上は、二重譲渡類似で対抗問題として処理
するというのが判例の立場ですよね。
これを前提として、Bが時効取得したことをAが知りながら、AがCに甲土地を売却す
る行為は、刑法上は横領罪にあたるのでしょうか?二重売買の場合と異なり、時効取得
の場合は委託信任関係が存在しないので横領罪は成立しないと思うのですがそれで正
しいでしょうか?
弁護人の誠実義務と真実義務はどれを根拠条文とするものなんですか?
刑訴について質問です
甲被告事件の立証において、Aの「犯人は甲だ」という供述を
含むBの証言は、再伝聞といいますか?
余罪取調べの論点で令状主義潜脱説は結局は本件基準説に還元されるって考えてい
いの?
690 :
氏名黙秘:03/12/18 20:07 ID:50caq7RH
質問させてください。
国賠法1条1項の公権力の行使と
行政事件訴訟法3条の公権力の行使の違いとはなんでしょう?
691 :
氏名黙秘:03/12/18 20:18 ID:kozElr3G
SEXってどうやってやるのですか?
民法
詐欺と錯誤がかぶる事例、
どっちを先に書きますか?
条文の順番で錯誤?それとも
契約を有効が前提の詐欺?
民法
詐欺と錯誤がかぶる事例、
どっちを先に書きますか?
条文の順番で錯誤?それとも
契約を有効が前提の詐欺?
>>686 本当に委託信任関係が認められない事例なら、それで正しい。
>>687 一応、社会正義のためというのは弁護士法1条にあるが、誠実義務
に関する具体的な条文はない。
>>688 場合による。
>>692 事例による
>>690 行政事件訴訟法の場合は、強制的(権力的)なものしか含まれないが、
国賠法の場合は、非強制的(非権力的)なものも含まれる。
>>691 俺に聞くな
>>691 知りたければうちに来い。一からたたき込んでやる。
697 :
686:03/12/18 21:57 ID:???
>>694 ありがとうございます。そうすると、時効成立していると気付いた(元)所有者は、
それを第三者に売却すれば、土地は取り戻せなくても、金銭的対価は得られるという
ことですね。それとも、民法上、不法行為責任や不当利得返還請求によって、売却益
も所有者に引き渡さなければならないのでしょうか?
例えば、Bが時効を援用する前であれば、時効期間が過ぎていても所有権は移転していな
いのでAがCに売却することは不法行為ともいえないし、「法律上の原因なくして」利
益を得たともいえないですよね?
強姦致傷の訴因で起訴したところ強姦であることが判明したが告訴を欠く場合、
強姦に訴因変更して公訴棄却ということになるかと思いますが(告訴を欠く以上黙示主張はない)、
その場合、強姦致傷ではなかったことは判決理由中のなかで判断されるんですか?
実体法説からすると、時効取得は永続した事実関係を保護する制度であって、
不道徳な要素があるために取得を援用(意思)にかからしめているのだから、
取得者が援用してない以上、元所有者が第三者に売却しても、
不当利得にはならない(所有権の移転はないから)ばかりか、
不法行為も成立しないんじゃないでしょうか?
700 :
686:03/12/18 23:07 ID:???
>>699 どうもありがとうございます。そうすると、時効が完成した時に、自分では取り戻せ
ないけど、こっそり他人に売却すればOK(せめてお金はもらえる)というのも何か
変な気がしますね。
他方で、登記なくしても対抗できるとするのは登記制度の趣旨を没却させることにも
なりかねないし。
実体法説にたって、時効取得は不道徳な要素を含む制度(取得者は本当の所有者ではない
ことが前提の制度)と考えれば、本来の所有者が売却する行為を咎めるほうが変だと思いませんか?
権利の上に眠っていた故に自分では取り戻せない、という限りで、事実状態しか有しない取得者を
保護する制度と考えれば、「取り戻せないが他人に売ることはできる」という結論にも
納得できそうな感じがしますが。
季節がら珪素がやたら多いね
>>688 >>694のいうように、「Aが「犯人は甲だ」といいました」とのBの証言が
伝聞になるのか再伝聞なのか、はたまた非伝聞なのかは
何が要証事実なのかで決まります。証言だけ取り出して「これは何?」というのは
混乱するだけです
>>689 ちょっと質問の意味がわからないのだが
令状を潜脱するような余罪取調べはダメ、というのを
逮捕勾留にもってくると、別件逮捕における本県基準説になります
ただ、逮捕時にそれが別件のためなのかは当然不明です
そこで、逮捕時には適法だとしても
後の取調が別件ばっかの場合、それは令状を潜脱するもので違法となる
すると、さらに、評価の面では、逮捕時に違法性が遡り
一旦適法とされた逮捕についても違法と判断されることになります
聞きたい事に答えてるか、ちょっとわからないが、まあこんな感じ
>>692 取消と無効の二重効を認める立場では、どちらでも良いです
好きにしてください。条文通りでも良いし、本当に好み
無効な契約を取消すのは論理矛盾とする(二重効否定説)立場なら
錯誤が先じゃないと論理矛盾です
>>698 yes
>>700 理屈としては横領罪の成否はどっちでも良いです
委託信任関係を広く認めて成立でも、なんだそりゃ!!と試験委員は×とはしない
不当利得に付いても、当然どっちでも理屈は成り立つと思います
時効の援用により効果は遡るのだから、やっぱ不法行為としても良いし
結論に付いては、本当にどうでも良い、きちんと理屈さえつければ
それが筋が通ってれば良いんじゃないですか?(試験的に)
なお、そんな事案が裁判にあがったら判断が分かれてもおかしくないとは思います
704 :
686:03/12/19 00:53 ID:???
>>701,703
どうもありがとうございました。
705 :
氏名黙秘:03/12/19 01:23 ID:XEb3JjLA
因果関係における井田説とはどういったものなんですか?
文献が少なくわかりません
またその欠点もできれば教えてください
706 :
氏名黙秘:03/12/19 01:59 ID:3VgHeGjl
よく基本書の話題になると
よくシイタケって出てくるけど、何なの?
分類:ヒラタケ科 マツオウジ属
学名:Lentinus edodes
生態・
天然には春と秋にブナなどの広葉樹の古木や切り株などに発生する。
かさ経は4〜10cm程度で、表面は茶褐色や黒褐色で鱗片がある。
多くの栽培品種がある。
日本に於いては最も一般的な食用茸の一つ。
憲法の私人間効力のとこで質問なんですが、純然たる事実行為の具体例が
いまいちよくわからないので教えてください。だいたい不法行為になると
思うんですが。
709 :
氏名黙秘:03/12/19 04:04 ID:W0C9tn5V
710 :
689:03/12/19 04:09 ID:???
>>702 れすさんくすです。ですが、
>後の取調が別件ばっかの場合、それは令状を潜脱するもので違法となる
これを先にいっては元も子もないのでは・・・。
質問の意図は田口先生が別件逮捕勾留で本件基準説をとるのに、センダツ説を用いる
ときに別件基準説を一応前提として持ち出すのが、矛盾ぽく思えたので質問しました。
でも、今は納得しました。ありがとうございます。
釣銭詐欺の場合、客が詐欺する例が多いけど、逆もアリだよね?
書記官研修所の民訴の教科書、
分かりよいのですが、上訴が扱われていません。
これはどうしてですか?
713 :
684:03/12/19 07:31 ID:???
スルーされたのはなぜ?
>>684 そのカキコ自体は間違ってませんが、原則と例外を
入れ替えて理解しているのなら間違ってますよ。
通常損害
原則:債権者が債務の存在自体を立証すれば当然に賠償されるべき損害
例外:債務者が債務者自身に帰責性がない事を立証する事によって
その損害の負担を免れる(金銭債務を除く)
特別損害
原則:債権者が債務の存在自体を証明しただけでは当然に賠償されない
損害
例外:債権者が債務者に予見可能性があった事を立証することによって
その損害を負担させることができる
716 :
684:03/12/19 08:22 ID:???
ちょっと漏れも不正確かな?
要は、立証責任があるから損害賠償責任を負うのではなく、
損害賠償責任を負うからこそ立証責任があるのです。
684のカキコだと、この辺の主従を逆転させてるように
読めたので。
718 :
氏名黙秘:03/12/19 09:00 ID:O6XCKTjl
民法で、売り渡したと売却したは同じ意味?
>>718 ,ィ─、ri´^-─- 、 .┌f^f^f^f^f^f^f^f^f^┐
く / , ,' ヽ ヽ| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~│
`<' / ,'レイ+tVvヽ!ヽト 知ってるが │
!/ ,' i |' {] , [}|ヽリ お前の態度が |
`!_{ iハト、__iフ,ノリ,n 気に入らない |
// (^~ ̄ ̄∃_ア____n_____|
_r''‐〈 `´ア/トr──!,.--'
<_>─}、 `」レ
'ヽ、 ,.ヘーァtイ
Y、.,___/ |.|
| i `ー'i´
>>719 ,ィ─、ri´^-─- 、 .┌f^f^f^f^f^f^f^f^f^┐
く / , ,' ヽ ヽ| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~│
`<' / ,'レイ+tVvヽ!ヽト そんなこと │
!/ ,' i |' {] , [}|ヽリ 言わないで |
`!_{ iハト、__iフ,ノリ,n 教えてけろ |
// (^~ ̄ ̄∃_ア____n_____|
_r''‐〈 `´ア/トr──!,.--'
<_>─}、 `」レ
'ヽ、 ,.ヘーァtイ
Y、.,___/ |.|
| i `ー'i´
っていうか日本語の問題だろ
売ったのと売って渡したって事の違いか?
問題の事案にもよるだろ
ドナドナドーナー、ドォ〜〜ナァ〜〜〜
(売り渡しの事案)
純粋惹起説
→共犯なき正犯・正犯なき共犯を肯定 ☆
例)他人に自傷するように唆した場合→傷害罪の教唆犯が成立しうる
身分者たる医師が非身分者たる第三者に秘密漏示を唆した場合→医師に秘密漏示罪の教唆の成立肯定
自分を傷害するよう他人に依頼した場合→傷害罪の教唆犯は成立しない
犯人逮捕に向かう警察官を激励した場合→逮捕罪の幇助犯が成立する
他人が事件の犯人に証拠隠滅を教唆した場合→証拠隠滅罪の教唆犯が成立する
共犯なき正犯を肯定する事と教唆犯が成立しない事っていうのは矛盾しないんですか?
よろしくお願いしまつ。
窃盗で簡裁に起訴されて強盗に訴因変更されたら、
ホンマやと簡裁は管轄違いの言い渡ししないといかんやろ
(329条あたりか?)。
で、検察にしたら、もう一回地裁で改めて公訴提起するより、
332条使って簡裁から地裁に移送してくれたら一回的に済んで
助かるし、裁判所も同様なわけだ。
そこで、管轄違いの言い渡しせんと332使って移送できるか?
というのが問題になるんやろ。
てか、今漏れ外でモバイルしてメシくいながら
レスしたから、ちゃんと条文引いて確認してや〜
>>724 see Article 330 and compare it with Article 332
>>724 田宮を読んでみたが、332条の移送は管轄の競合があることが
前提だとなっている。
訴因変更によって簡易裁判所の事物管轄に属しなくなった場合は、
管轄が競合する場合ではないから、本来332条の予定する場合
ではないということでは?
724は、なぜ管轄違いのときに332条が適用できないかを聞いているが、
725は、適用できないことを前提に適用すべき理由を答えているから、
かみ合ってないと思われる。
>>723 それは傷害の事例だからわかりにくいが、例えば嘱託殺人未遂の場合、教唆的関与を行った被害者は
他人を介して自殺を図ったに過ぎない以上、当然に教唆犯は不成立。このことを、共犯なき共犯を肯定
してる、と表現してるんだが。矛盾どころかそのまんま。ちなみに混合惹起説(山口、松宮)も同旨。
共犯なき正犯を肯定、だ。まちがえた。
>>735 どのような言語も具体的に顕現する際にはそれは方言となるのだよ。
田舎者うざいよ。標準語で書き込んでくれ。読みづらい。
738 :
723:03/12/19 12:51 ID:???
>>731 レスどうもです
修正惹起説は共犯なき正犯を認めないんですが
例えばYがXに自己の殺害を依頼した場合、Xは殺人罪になりますが、
修正惹起説からは、どのように説明するのですか?
ひょっとして共犯なき正犯というのはYの話ですか?
mvcさおぽいfgはえhgvsふぁjぼあ
725ですが、思い出してみれば民訴はOKで刑訴は
NOでしたね。。
>>738 共犯なき正犯というのは、正犯が違法でも関与者は違法でない、ってこと。
違法共犯論や修正惹起説のように違法の連帯を認める見解からは、Xにとっての違法はYにとっても違法なので、
当然にYは違法を惹起していることになってしまいます。もちろん、Yを教唆犯として罰するわけにはいきません。
その理由は共犯の処罰根拠論の外部からもちこまれることになります。通常は、被害者だから、と説明するのですが、
これは説明としては微妙ですね。そもそも違法の連帯を原則として認める点に問題があるのです。まさにこの点のみ
を問題にしたのが山口の混合惹起説なわけで、山口説と修正惹起説の違いは、被害者の不可罰性の説明の美しさの違
いのみなんですね。
743 :
738:03/12/19 13:05 ID:???
>>741 またまたレスどうもです
違法の話と教唆犯成立の話は別次元という事ですね。
どうもありがとうございました。
「さぶいぼ」「いちびり」「ほかす」あたりは
関西人以外通用しまへんのでここらは禁止でもええよ。
しかし関東人は「かたづける」のことを「かたす」
と言いよるねんけど、こいつら「かたす」が標準語だと
思いこんどるアホやねんな。
このへん北海道人は「すてる」の意味で「なげる」と言いよる
ねんけど、ちゃんと「なげる」は方言だとわかっとるから賢いな。
何を書こうとそれが理解されないのは書いた香具師の責任なんであって、禁止するようなものじゃないだろ。
ところで、「ほる」はつうじるんかなあ。
民法761条と表見代理の論点で
110条趣旨類推適用説(判例・通説)と110条類推適用説(近江説)の違いって何ですか?
知らなくても良さげなんですが気になって・・・
関西人うざい
なんでみんなが見るネットに方言で書くの?
そうやって自己主張強すぎるから大阪人は嫌われるんだよ。
749 :
氏名黙秘:03/12/19 14:59 ID:PyoJt38G
違法の相対性ということがいわれますよね。私法・行政法上違法であっても、刑法
上の違法性のない場合があると・・・。
刑法の謙抑性ということもいわれますよね。民事・行政上の制裁で足りるところは、
刑罰による制裁は控えるべきだと・・・。
かねがね疑問に思っていたのですが、失火責任法によると、重過失がなければ不法
行為責任を負わないのに、刑法は軽過失による失火をも処罰しますよね。違法の相対
性や刑法の謙抑性で語られていることとは逆ですよね。
刑法の教科書類にも、この点については書かれていませんよね。タブーなのです
か?
>>748 関西人だけど同意。
そういう奴は論文も大阪弁で書いてろ。
上級者の方って、1日10時間机に向かったとしたら、実質集中して勉強してる
時間って何時間くらいでつか??
保釈について余罪を除外事由として考慮できるかという論点で
一資料としてなら考慮できるという見解がありますが
余罪について勾留がある場合とない(身体拘束がない)場合とで
事件単位の原則の点からは、どちらが考慮し難いんでしょうか。
>>748 東京弁で書く理由はなかろう。掲示板へのカキコと論文は違う。
>>748 東京弁で書く理由はなかろう。掲示板へのカキコと論文は違う。
ま た 大 阪 か
>>749 違法と責任は違うし、民法と刑法では過失概念も違う。
また、責任の対象も違う。民事上の失火責任は火事による「権利侵害」による損害に対するもの。
刑事上の失火責任は、公共の危険の発生に対するもの。
>>752 余罪について勾留がある場合に、
一方での保釈を求める実益っていったいなんだい?
どっちにしても余罪で勾留されているんだよね?
>>757 余罪の勾留がある場合とない場合との比較です。
本罪についての保釈の許否に余罪の事情を考慮できるかどうかです。
759 :
758:03/12/19 17:51 ID:???
事件単位の原則からは本来認められないが例外的に余罪を一資料とできる、
という見解にたつと、勾留されている(つまり二重勾留)場合と勾留のない場合とで
どちらがより考慮しにくい方向になりますか?
760 :
758:03/12/19 17:52 ID:???
事件単位の原則からの考え方の帰結を教えて下さい。
事件単位を徹底すると余罪の勾留の有無は理論的には関係がないはず。
現実問題として、余罪について勾留されている場合には、
本罪についても逃亡・罪証隠滅のおそれがあるのだろうから
現実的には影響するように見える(か、影響する)だろうけど。
761補足
事件単位→事件ごとに逃亡・罪証隠滅のおそれを判断
したがって、本罪について逃亡・罪証隠滅のおそれがない場合に、
余罪についてこれがあることを理由として保釈を許さないのは
余罪について勾留しているに等しい。
したがって、余罪についての逃亡・罪証隠滅のおそれを理由として
保釈を許さないことは認められない。
刑事訴訟法201条に「逮捕する時には令状を示さにゃアカン」とありますが、
この条文の趣旨は何でしょうか?
ある資料には
「被疑事実が明記してある令状による逮捕であることを被疑者に告知するため」
と書いてあったのですが、
「告知した結果、被疑者のどういった権利・利益が図られるのか」
にまで言及しないと趣旨としては不十分だと思うのです。
しかし、悲しいかな・・私はその「図られる権利・利益」を上手く表現できません。
どうかご教授下さい。お願いします。
いろいろあるぞ。
第一は、見知らぬ人間に拉致されるのではないという安心感。
あとで弁護士が来た場合に何について弁護してもらうのかをしっておく必要もあるし、
学説によっては応じるべき取り調べの範囲を知るためにも必要。
逮捕にともなう捜索差押えの範囲を知り必要があれば文句を言うためにもいる。
>>762 事件単位の原則からすると余罪を保釈の許否の資料とできないはずですよね。
しかし、余罪を一資料となら考慮できるという見解があります(権利保釈についても)。
この見解からすると、余罪で二重勾留されている場合と余罪については身体拘束ない場合とで
考慮できる度合には「差はない」、ということなんでしょうか?
>>764 ご指導ありがとうございます。
とすると、答案に書くときは
「被疑者の防御権を確保するため」
といった感じで良いでしょうか?
>>765 理論的な差はない。
ただ、761で書いたように現実的な差は生じるだろうね。
>>766 いいんでないの。
防御権確保の観点から告知くらいで。
770 :
氏名黙秘:03/12/19 21:11 ID:YC/9DINn
705 :氏名黙秘 :03/12/19 01:23 ID:XEb3JjLA
因果関係における井田説とはどういったものなんですか?
文献が少なくわかりません
またその欠点もできれば教えてください
宅建と裁判所職員目指すならどっちが簡単ですか?
774 :
氏名黙秘:03/12/19 22:23 ID:n3KXnRYN
全然ハナシちがうんですが、ローの適性試験って、
どんな教科(問題)なんですか?
776 :
氏名黙秘:03/12/19 22:30 ID:Df1kfVo5
刑訴でお聞きしたいことがあります。
判例は被疑者の取調べ受忍義務を肯定していますが、取調べの性質について
任意処分であると考えているのでしょうか。それとも強制処分であるが、
197条が創設規定となって許されると考えているのでしょうか。
>>776 >判例は被疑者の取調べ受忍義務を肯定していますが
という前提から争いがあるので、なんともいえない。
土地の共有者は、無断で一人で土地を占有している他の共有者に対して
明渡し請求はできませんよね。 不当利得返還請求はできるんでしょうか?
779 :
776:03/12/19 22:47 ID:Df1kfVo5
>>777 ありがとうございます。
質問が連続して申し訳ないのですが、
取調べ受忍義務を肯定する立場(これが実務と聞いています)からは、
取調べの性質についてどちらと考えるのが有力(自然)か、お聞きして
よろしいでしょうか。
780 :
776:03/12/19 22:52 ID:Df1kfVo5
すみません、言葉を補わせてください。
仮に、取調べ受忍義務を肯定する立場を採用した場合は
取調べの性質について、どのように考えるのが有力(自然)でしょうか。
>>779-780 当然、強制処分と解することになる。
人身の自由という重要な権利を侵害することになるからね。
えーと、まだ刑法の入門に入ってないんでお聞きしたいんですが、
刑事事件の時効の根拠条文って何条に書いてあるんですか?
783 :
776:03/12/19 23:04 ID:Df1kfVo5
784 :
782:03/12/19 23:10 ID:???
ごめん、あった。32条か
>>782 刑事ドラマとかに普通に出てくる「時効」は、刑事訴訟法250条だYO!
786 :
782:03/12/20 00:05 ID:???
>>785 刑事訴訟法250条ぉ!?
・・・そーいや、刑法32条の方は
刑の言い渡しが確定したとき後って書いてある・・・
どーもありがとー(^o^)丿
787 :
782:03/12/20 00:15 ID:???
ついでにちょい訂正
×刑の言い渡しが確定したとき後
○刑の言渡しが確定した後
手形法の手形行為独立の原則についての質問です。政策説です。手形が甲乙丙丁戊の順に裏書きされたとします。この場合で、丙が未成年者取消しをした場合、乙に遡求できるかについて手形行為独立の原則が問題となりますか?丁について問題となるのは分かるんですが
>>753 全員に嫌がられてるのがわかるよな?
だからもう方言で書くなよ。
そげに言われても困ると
>>789 おまえは自分一人のことを全員っていうのか?
そう言うんならおまえも方言で書くなよ。東京弁も標準語も2ch語もみんな方言だ。
792 :
氏名黙秘:03/12/20 09:16 ID:rsjiTPRc
結果無価値について・・・
これって行為者の主観を排除する考えなんだが、
じゃあ殺人罪と過失致死罪は同じ重さってことなの?
偶然防衛肯定説において防衛の意志不要説で質問があります。
結果無価値の立場で保護すべき法益侵害の結果発生が無い為、
殺人未遂になるとありますが相手方が死亡の場合、その生命が
保護すべき法益にならないのでしょうか?
その理由も御願い致します。
>>792 結果無価値と行為無価値は違法性の問題
責任は別
基本中の基本
>>792 被害者が失ったもの(被害法益)は同じだろ。もちろん、責任の程度は違うが、違法の程度は同じだ。
それから、結果無価値論でも行為者の主観的違法要素が必ずしも完全に排除されはしないことに注意。
危険犯とかね。
>>793 学者によって説明は異なるが、以下の説明が最も有力かと。(平野、山口)
すなわち、急迫不正の侵害者はその侵害に対する防衛に必要な程度で保護法益性
を失う。したがって、防衛に必要な程度の防衛行為はなんら保護法益を侵害しない。
>>795ありがとうございました。
なるほど保護法益を失うと考えれば納得しました。
>>788 無権利者の前者はあくまで有効な手形行為を行ってるから独立原則は関係ない。
乙に対する権利を所持人が取得してるか否かが問題となるだけ。
>>797 回答ありがとうございます。乙に対する権利を取得しているかについては(乙に遡求できるかは)、善意取得が問題になるということですか?
ぶっちゃけ、悪い奴は死んでもいいって考え方だよな。結果無価値って。
ぶっちゃけると
行為無価値=悪い奴は死んでもいい
結果無価値=みんな死ねばいい
それは違うだろ。
結果無価値=とりあえず殴っとけ。 行為無価値=とりあえず事情を聞く
ひとつにならなくていいよ
ネタにするにしてももう少し考えろよ。
それは結果無価値でどうして未遂になるの?
という質問の答えとしては妥当ではないな。
偶然防衛における侵害者の法益に要保護性があるのか
という質問の答えとしては正しいが。
この答え方の推移からして…(以下略)
806 :
797:03/12/20 15:41 ID:???
憲法百選U218の最判昭和27年12月24日の判決の多数意見は憲法判断して
銃砲火薬類取締法は違憲だから免訴としているのでしょうか?
「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」
で昭和22年12月31日までは効力を有していたが、昭和27年12月24日現在においては
すでに失効してるんだから憲法判断する必要がなかったはずなのに
どうして憲法判断したんでしょうか?
反面、
憲法百選U218の事例で死刑の方法を規定した太政官布告65号も
昭和36年現在は既に失効しているはずなのに、何を根拠に「有効に存続している
といわなければならない」というのでしょうか?
憲法98条1項が経過規定を含むと解した上で98条1項で規範形式について肯定説
を取ったとしても憲法百選U218の事例での太政官布告65号は
「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」
で昭和22年12月31日までは効力を有していたが
昭和36年現在は既に失効しているのだから、いずれにしても昭和22年12月31日
までに死刑方法に関する法律を新たに成立公布させてなければ免訴とまでは
いかないにしても死刑の執行は出来ないはずでは?
あ、すいません。前段は憲法百選U218で後段は憲法百選U219です。
>>807 ぬおっ!ちょうど昨日の夜読んでた判例だ!
ちょい待ってくれ今調べる
えーっと、まず旧憲法下での法令が有効か無効かの点について
明らかでないw
ただ、補足意見は有効を示唆してるっぽい
つづく
で、鉄砲火薬類取締法施行規則のような罰則を規定し得るがためには、
法律において具体的に委任する旨の規定が必要
が、そのような規定がないと。
よって、昭和23年1月1日以降は効力を失うと。
つまり、現憲法では委任規定がないから効力を失う!
つづく
いや、憲法百選U218で多数意見は、P453の3段目で、
『「このように命令で罰則を規定し得るがためには、新憲法下においては、
基本たる法律において具体的に委任する旨の規定の存在することを必要とする」
が「基本法である法律の中のどこにもこれを発見することができない」』
として新憲法下において法律の委任がある場合の合憲性の判断をしているように
みえるわけです。そもそも合憲性の判断をしているとすれば、それは旧憲法下
での法令(ここでは銃砲火薬類取締法14条2号)が有効であることが前提でない
と違憲判断する意味がないわけですよね?
で、死刑の方の判例もちょっと誤解してるっぽいな
つづく
なんで?
失効してるのを確認してるのを有効を前提にっておかしくない?
っていうか合憲性の判断じゃなくて失効してるかどうかが問題で憲法判断をしてる訳じゃないぽ
太政官布告65号は有効に存続してまつ
法律72号で失効するのは
新憲法下で法律をもって規定する事を要する命令についての規定で
太政官布告65号は旧憲法下で既に法律としての効力を認められた法令だから対象外だわさ
法律72号で失効するのは命令であって法令ではないという事でつ
>>816 なるほど、太政官布告については分かりました。
他方、憲法百選U218での812のように思って807冒頭のような疑問になる点
についてはどうでしょうか?
814の意味が分からないんですが。すいません。もうちょっと詳しくお願いします。
>>817 あ、なるほど。命令が昭和22年いっぱいで失効してるんであって、
銃砲火薬類取締法14条2号は失効してないってことですか。
でもそうすると、命令は失効してるんだからやはり根拠法律がなくて
当然に免訴になるはずで銃砲火薬類取締法14条2号の合憲性を判断する必要は
ないんじゃないでしょうか?
そもそも何が問題かと言うと
銃砲火〜規則が日本国憲法下で効力を有するか否か、でつ。
銃〜規則が合憲か違憲かというレベルの話じゃなくて、
それ以前の効力の問題でつ。
銃〜規則が新憲法下で効力を有するなら憲法判断できまつが
そもそも効力を有さないんだから違憲と判断した訳じゃないぽ
ん?
でも、百選U219で太政官布告が明治憲法76条一項で法律と同じ効力を革命以前に
有していたから革命後も有効と考えるなら、
百選U218の銃砲火薬類取締法14条2号が委任してる規則も同様に有効となるはずでは?
だーかーらー銃〜規則は失効してるって言ってるだにw
委任規定がないから失効するって事を忘れてないよな?
っていうかこの判例覚えたからっていい事あるのか?って昨日の夜思ったぽ
うーん。何が分かってないんでしょうか。
219では太政官布告という法律でないものが明治憲法76条2項で
明治憲法時代に既に法律と同じに扱われているから日本国憲法施行後も法律と同じ
218では銃砲火薬類取締規則という法律でないものが明治憲法76条2項があるにも
かかわらず明治憲法時代に既に法律と同じに扱われてない。
この違いな何でつか?
だって銃砲火薬類取締規則は明治憲法時代には有効だったわけですよね?
だったら、明治憲法76条2項で法律と同じになるのでは?
そしたら、219の理屈だと銃砲火薬類取締規則は法律として日本国憲法施行後も
存続するから銃砲火薬類取締規則法に委任の規定がなくても何も問題はないはず
なのでは?
死刑の執行方法と罰則を設ける事の違いでは?
銃〜規則は法律72号の「法律を以って規定すべき事項」に該当するからでは?
銃〜規則は法律の委任が必要だけど、そのような委任がないので失効・・・
>死刑の執行方法と罰則を設ける事の違いでは?
この根拠的なものはなんでしょう?
明治憲法76条2項は規則も命令も差別なく法律と同じとしていますが。
分かりません!
死刑の執行方法と罰則を設ける事の違いでは?←すまん思いつきで書いた
だから太政官布告も銃〜規則も法律72号との関係が問題になるけど
銃〜規則は法律72号の「法律を以って規定すべき事項」に該当するので
太政官布告とは取り扱いが違うって事。多分。
っていうか俺等1時間以上やりとりしてんぞw
1点にもならんような知識で・・・
ダットサン3巻と憲法の判例のノルマこなさなきゃいかんぽ。
ケイ素で、321号のあたりも全部判例で論述しても問題ないですか?
>>832 予備校は怒る。
本試験の実務家委員は良い点をくれる。
学者委員は普通の点をくれる。
219についてもう一つ疑問があります。
これまで頂いたレスから考えて、
銃砲規則は法律72号1条に該当するから、「昭和23年1月1日以降は国法として
効力を失う」
というのなら分かります。
が、
218の多数意見は、
上記のような過程ではなく、
銃砲規則は法律72号1条に該当する、の後、
「新憲法下においては法律の委任が必要」として、
「委任した規定は」「発見することができない」
「よって、規則は、法律72号1条は」「昭和23年1月1日以降失効する」
としています。
途中で、新憲法下では法律の委任が必要だから規則が失効するとしていますが、
これは日本国憲法73条6号を根拠とする憲法判断をして
「発見することができない」としながら違憲、ただちに無効とはせず
「昭和23年1月1日以降失効する」としている点で意味不明なんですが…。
夕食食べてきただす
で、ちょっと待ってくれ
どこに憲法判断して違憲って書いてある?
憲法判断というのは違憲か否かの判断をいうのであって
銃〜規則は法律の委任という「要件」を充たさないから失効する訳で、
73条6号を根拠に「違憲だから」失効ではないよ
834は違憲と書いてないからおかしいのでは?
>銃〜規則は法律の委任という「要件」を充たさないから
何のどういう要件ですか?
834の通り、
「新憲法下においては法律の委任が必要」として、
「委任した規定は」「発見することができない」
「よって、規則は、法律72号1条は」「昭和23年1月1日以降失効する」
ということですよね?
だとしたら「新憲法下においては法律の委任が必要」ということは
旧憲法下では有効だった。(もちろん当然、機能していた)
新憲法下になったということで無効となるなら、新憲法の条文が関係しているはずで、
すなわち新憲法に抵触している可能性を判断している。すなわち憲法判断を
しているわけですよね?
にもかかわらず委任する法律がないのに違憲とせずに、73条6号の失効の問題に
しているのはなぜですか?
銃〜規則は法律72号1条により効力を失うのであって
憲法73条6号を根拠に効力を失うのではないよ
委任する法律がなく効力を有しないのであれば、
それが憲法に抵触するか否かを判断するまでもなく
効力を有しない旨を宣言することのみによって当該事案を解決しうる。
>銃〜規則は法律72号1条により効力を失うのであって
>憲法73条6号を根拠に効力を失うのではない
のなら、百選219で
「新憲法下においては法律の委任が必要」として、
「委任した規定は」「発見することができない」
としているのは何故ですか?
端的に経過期間が経過して失効とすればいいじゃないですか
>>839 だからなぜそうならそうと書かないで、新憲法下での法律の委任うんぬんを
書いているのかが分からないんですが
委任する法律があれば効力を有するから
「無効であることの消極的要件」の確認をしているのではないの?
憲法の58条の「除名する」って、「議席を失わせる」っていう
意味と同じですか?
だーかーらー
法律72号は憲法73条6号の子分と思えばいい訳よ。
憲法73条6号が罰則を設けるにあたって法律の委任が必要としてるから
それを受けて法律72号が制定されて
法律72号によって銃〜規則が失効となったと。
つまり銃〜規則の失効は法律72号の話で憲法73条6号の話ではない
関係ないけど
このやりとりしてる間にダットサン40ページ読んだw
飯はどうしたんだ?飯は?
そんなふうには書いてないけど、そう考えればこの点に関しては辻褄があうな。
よし、そう思うことにします!
>>847 百選読んでるんだよな?
一体どこに憲法判断したって書いてある?
誤読してるぞ
218の判例で憲法73条6号って罰則を設けることは〜法律を以って規定すべき事項であって、
ってトコで紹介されてるだけで、そこから後は法律72号の話だよん
>>848 あなたこそ私の質問をよく読んで下さい。
私は憲法判断してないのに、現行憲法下ではとかいてあるのが変だと
言っているわけです。
もーよく読んで下さいよ
おながいしますよ
憲法判断の意味分かってるか?
憲法判断というのは違憲か否かの判断であって
銃〜規則が有効か失効かという判断とは次元が違う話・・・何回も言ってるんだが
あと
>>825とか
>>826みたいな明治憲法下での取り扱いは関係ない
法律72号という日本国憲法下での取り扱いの問題だから
池田先生に逆らう司法判断は違憲
>銃〜規則が有効か失効かという判断とは次元が違う話
ですよね?
そうすと明治憲法下で有効だった命令が
日本国憲法下で無効となるのはどうしてですか?
ん?明治憲法下で有効だった命令って銃〜規則の事だよね?
だーかーら、法律の委任が必要(これは憲法73条6号ではなく法律72号が求めてる)で
銃〜規則には明治憲法下でも法律の委任も、法律の委任らしきものもなかったから無効
これでいいか?
これは憲法73条6号ではなく法律72号が求めてる←この事例での話ね
無効っていうのはもちろん日本国憲法下での話ね
どうも誤解が多いズラ
9:00から今日の判例のノルマこなすズラ
>だーかーら、法律の委任が必要(これは憲法73条6号ではなく法律72号が求めてる)で
それは百選のどこに書いてありますか?
百選にはP452の3段目に「新憲法下では」としか書いてありませんし、
問題としている法律72号の1条はP452の2段目で
「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定で、法律を以って規定すべき
事項を規定するものは、昭和22年12月31日まで、法律と同一の効力を有するもの
とする」
としか規定していないように見えますが
従って、期間が経過したから無効とするなら分かるんですが、
判例では新憲法下においては基本たる法律において委任規定が存在する必要が
あるが、どこにもそれが規定してないから法律72号の1条により効力を失う
としています。
つまり、理由付けが意味不明ではないでしょうか?
そ、そこがまさに誤解って言ってるトコだに
他の香具師から見たら漏れら掛け合い漫才やってるように見えてるかもなw
だからP452の3段目の3行目の
であって、従って、ってトコで憲法73条6号の紹介が終わってて、
また、以降最後までが法律72号の話。
俺が誤解してるんじゃないよ。
俺は新判例マニュアルっていう解説つきダイジェスト版みたいなのも読んでるから
君も新判例マニュアル読めば?
百選って読みにくいから誤解しやすいかも
なんで?新憲法の98条1項でその条規に反する〜と規定してるし
73条6号で罰則を設けるには法律の委任が必要としているでしょ
で、法律72号で銃〜規則みたいな規則には法律の委任が必要としていると。
理由は明らかと思うが・・・
でも12行目以下に
「このように…『新憲法下においては』、基本たる法律において具体的に委任する旨
の規定の存在することを必要とする」
と書いてありますよ
『新憲法下においては』と書いてあるのであって、「法律72号1条においては」
とは書いてありませんが。
そもそも旧憲法下の規則や命令の効力の問題は憲法98条1項に関わる話であって
憲法73条6号は法律72号の根拠というだけで。
この基地外の目的は何?
12行目も単なる紹介
法律72号1条により〜効力を失うって書いてあるじゃーん
これを憲法判断と思ってるなら、この判例の検討をやめて
憲法判断とは何かって基本書読んでちょ
漏れは今日のノルマこなしまつ
また明日でも
だから何度質問の趣旨を誤解すれば気が済むんですか?
『新憲法下においては』と書いてあるのであって、「法律72号1条においては」
とは書いてないから、憲法判断してないことがおかしいんじゃないんですか?
と質問してるんです。
法律72号1条により〜効力を失うって書いてあるのは分かってんだよボケ
何度も誤解してんじゃねーよ
わざとやってんのか?
知ったかブリしてたけど自分の浅はかさをさらけ出したくないために
結局、判例2つ潰してないことが判明したのに民法やっちゃうのか。
Lycosに載っていた問題なのですが
【問題 7】
有価証券偽造に関する次の記述は正しいか。 行使の目的で通用期限の経過した定期乗車券の日付を変更して有効な外観を呈する定期乗車券とする行為は有価証券の変造となる。
1.正しい
2.正しくない
あなたの答え:1
正解:2
これはなぜ2なのかどうか教えてください。
偽造だからじゃないの
なかなか面白いやり取りしていますね。判決の趣旨は、
(1)法律72号は、(現行憲法の基準に従って)「法律を以って規定すべき事項を規定する
もの」は、昭和22年末日まで有効。そのあとは、原則として失効。
(2)新憲法下では法律に具体的な委任がなければ罰則を設けることができない(73条6号)。
(3)「銃〜規則」は処罰規定を設けているが、「銃砲火薬取締法」はこの「具体的な委任」を
していない。
(4)従って、「銃〜規則」の定める罰則は「法律を以って規定すべき時効」にあたる。
(もし、銃砲火薬取締法で具体的な委任があれば、現行憲法下でも命令で規定できるので、
「法律をもって規定すべき事項」にはあたらないことになる)
(5)ゆえに、同規則は昭和22年末まで有効で、その後は失効する。
(6)判決時においては、同規則は失効していたのだから、刑の廃止があった場合に相当し、
被告人は免訴。
ということでしょ。「新憲法下では」云々のところは、つまるところ規則の定めた
罰則が「法律を以って規定すべき事項」にあたるかどうかの問題であって、規則が合憲か
違憲かという問題ではない。
だって
「このように…『新憲法下においては』、基本たる法律において具体的に委任する旨
の規定の存在することを必要とする」
…
「『よって、』法律72号1条によって効力を失う」
って書いてある。
つまり、
新憲法下では法律の委任が必要とする、よって法律72号1条によって効力を失う
と。
「新憲法下では法律の委任が必要とする、よって違憲である」なら分かるし、
「法律72号1条によって期間の経過により失効する」でも分かる。
でも、
「新憲法下では法律の委任が必要とする、よって法律72号1条によって失効する」
では意味不明だし、
「新憲法下では法律の委任が必要とする、よって法律72号1条が発布され
この法律により失効する」
では法律72号1条には法律の委任に関して何も書いてないので意味不明だ!
まだやってたのか
法律72号に「法律を以って規定すべき事項」と書いてるがな
誤読だって。
憲法レベルじゃなくて法律レベルで失効って事。
あと浅はかってのは当たってるよ
でも広く浅くやった方がいいよと言ってみるテスト
この1時間に判例10個読んだし
択一も論文も憲法はAだっただに
(1)本件でのメインの論点は、「銃〜規則」の罰則規定が有効かどうか。
有効であれば被告人は有罪だし、法律72号1条によって失効していれば免訴。
(2)同規則が失効しているかどうかは、同規則の罰則規定が法律72条1条の「法律を
以って規定すべき事項」に該当するかどうか。該当すれば、昭和22年末をもって失効する。
(3)法律72号の趣旨は、国会が「唯一の立法機関」であることに鑑みて、(現行憲法においては)
法律によって定めるべきであるのに、命令によって定めていた事項を昭和22年末までの移行期間
を定めて、法律によって新たに制定しなおさなければ失効させるとしたもの。
(4)罰則規定が「法律を以って規定すべき事項」に該当するかどうかは、現行憲法下でこのような
罰則規定が有効かどうかによる。そして現行憲法73条6号において、「法律の委任」がなければ政
令において罰則規定を定めてはならないとしているから、法律の委任がない場合には、同規則にあ
る罰則規定は「法律を以って規定すべき事項」ということになる。そして、「銃〜法」にはこのよ
うな具体的な委任を定めていない。(もし、具体的な委任があれば、罰則を規則で定めることが認
められるので、「法律を以って規定すべき事項」に該当しない。)
(5)よって、同規則の罰則規定は、法律の委任が必要である事項だから、「法律によって定めるべ
き事項」に該当する。ゆえに法律72号1号によって(昭和23年元旦をもって)効力を失う。
ということです。
ま、将来法律家を目指してる連中だから、意地でも自論を通すという
姿勢は間違ってはいないと思うが・・・。
おお!
今週もきてるんだね〜。
こいつは受かる気なんてサラサラないんだろうな〜。
分かってる方、876を教えて下さいおながいします
彼女と初めてエッチしました。おいら童貞だったんですけど。
思ったより後ろのほうにマソコがあって驚きました。
みんなそんな風なんですか?
884 :
878:03/12/20 22:15 ID:???
>>883 スレ違い
って書くと馬鹿がマジレスする↓
886 :
876:03/12/20 22:17 ID:???
>>879 それは分かってますし、(5)なのも分かります。
しかし実際の判例は
「新憲法下では法律の委任が必要とする、よって法律72号1条によって失効する」
と書いてあるわけです。
これが私の疑問です。
888 :
876:03/12/20 22:18 ID:???
来てないです。変な絡み方しないで!
変な絡み方(;´Д`)ハァハァ
890 :
878:03/12/20 22:21 ID:???
いや俺は
>>876が違憲審査権の話と誤解してるのかと思ったりしたのだが・・・
891 :
876:03/12/20 22:24 ID:???
で、どうなんでしょうか?
それは、879にも書いたけど、
1.規則で罰則を定めるためには「新憲法下では法律の委任が必要」
2.「銃〜規則」の罰則規定は「銃〜法」に具体的な委任がないので、法律72条1条
にいう「法律によって定めるべき事項」に該当する
3.よって、法律72号1条に従って昭和23年1月1日をもって失効する
ということでしょ。
あと、判例には、「新憲法下では法律の委任が必要とする、よって法律72号1条
によって失効する」というふうにダイレクトには書いていないと思うけど。
893 :
876:03/12/20 22:30 ID:???
じゃぁ違憲判断してるように誤解させて書いてあるってことですかね?憲法判例百選だけに?
894 :
878:03/12/20 22:31 ID:???
新憲法下では法律の委任が必要とする
それを受けて法律72号は「法律を以って規定すべき事項」=新憲法下で法律を以って規定すべきとする
よって法律72号1条によって失効する
これでいいか?
つなげ方がいかがわしい
896 :
878:03/12/20 22:31 ID:???
誤読してるのは君だけだって
刑訴です。伝聞証拠における精神状態の供述に関する質問です。例えば、要証事実がAの感情の場合での「Aがあいつはきらいと言った」というBの調書は伝聞証拠ですか(Bに反対尋問はできない)?それとも非伝聞であるが関連性に欠けるとなるのですか?
>>897 非伝聞であるが関連性に欠けるって、なんで?
当事者主義、処分権主義、弁論主義って、条文上どのように表れていますか?
そうかな?AだからB、BだからC、CだからDっていうふうに
ちゃんとつながって考えないとダメじゃん
こんなつなげかたする方が悪いと思う。
まぁ何はともあれ、お騒がせしました。
で、お騒がせついでになんなんですが、
既出の憲法判例百選の219の太政官布告が
>>879の(3)にも関わらず
明治憲法76Tによって法律に入るとされるのは、太政官布告が古いからですか?
解説の六あたりを読むとそう読めるんですが、イマイチはっきり書いてない
ように読めました。
みんなで解決しようよ!
902 :
897:03/12/20 22:45 ID:???
すみません。冷静になって考えたら、普通に伝聞ですね。おさわがせしました
>>902 非伝聞だっつーの!
「きらいと言った」事実自体が要証事実だろ
904 :
878:03/12/20 22:49 ID:???
>>901 このような事項は、死刑の執行方法の基本的事項であって・・・
旧憲法下においても法律事項に該当すると解するを相当とし、とありますが・・・
905 :
878:03/12/20 22:51 ID:???
つまり太政官布告は死刑の執行方法の基本的事項だから
新憲法でも旧憲法でも同じ扱いでいいって事でしょ
付き合っちゃったよ
906 :
902:03/12/20 22:51 ID:???
証拠として提出されたのは、Bの供述の調書のみでBに反対尋問はできないんですよ?
同意盗聴の録音テープの証拠能力を検討する場合って、
録音自体が供述証拠か非供述証拠か
↓
録音内容が伝聞か非伝聞か
の二段階で検討するってことでいいんでつか?
908 :
878:03/12/20 22:58 ID:???
今日の事は忘れんだろう
百選に載ってるとはいえ
こんなマイナーな択一で1点になるかどうか怪しい判例にここまで熱くなれる香具師がいた事を
しかし寒いな
そうこうしてるうちに判例20個読んだんでもう寝ますおやすみ
わっしょい男ってよく見かけるんですが、何者なんですか?
つまり太政官布告は明治憲法では76条によって法律として効力を有するから
法律72号に該当せず日本国憲法施行後も有効ということですよね?
銃砲火薬規則との違いは何ですか?
銃砲規則も太政官布告と同じように法律ではないのに76条により法律とされない
のはなぜですか?
いや、この板を偶然にも見た試験委員がこの判例をひねって出すかもしれないぞ!
もっともその頃には忘れているか
>>913 よーしパパ百選の該当ページ捨てちゃうぞ
盛り上がってるから、最近流行の論点かと思たよ
916 :
879:03/12/20 23:08 ID:???
>>911 個人的には、この判例の多数意見は、結論先にありきで、ちょっとおかしいと思う。
河村裁判官の意見が妥当だと思う。もっとも、現在問題になるようなことでは全く
ないから試験にはでないだろうし、深く考えず他の勉強した方がいいと思うけど。
わっしょい男って誰?
わっしょい
921 :
氏名黙秘:03/12/20 23:33 ID:Fr2fiFik
刑法総論です・・
「事実の錯誤」は故意を阻却する。犯罪不成立となる。
ってあるんだけど、故意阻却=犯罪不成立なの?
じゃあ、犬だと思って人に発砲して殺害してしまっても
無罪なんですか?
過失致死
重過失致死
過失致死
善意無重過失致死
926 :
923:03/12/20 23:35 ID:???
免訴と公訴棄却ってどう違うの?
違うのはわかるけどどう違うのって
>>931
ここ教えてもらえるスレじゃないの?
>>932 ,ィ─、ri´^-─- 、 .┌f^f^f^f^f^f^f^f^f^┐
く / , ,' ヽ ヽ| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~│
`<' / ,'レイ+tVvヽ!ヽト 知ってるが │
!/ ,' i |' {] , [}|ヽリ お前の態度が |
`!_{ iハト、__iフ,ノリ,n 気に入らない |
// (^~ ̄ ̄∃_ア____n_____|
_r''‐〈 `´ア/トr──!,.--'
<_>─}、 `」レ
'ヽ、 ,.ヘーァtイ
Y、.,___/ |.|
| i `ー'i´
よーし パパが教えてあげちゃうぞー
>>932 ぐぐれ
ぐぐれってなに?
初代ウルトラマンだけが、なぜ死んだの?
かなり気になる。
おいおい、公訴棄却と免訴は同じという学者もいるぞ
免訴に一事不再理効が認められるというのも、つめると「なんでやねん」となるしね
941 :
932:03/12/21 01:21 ID:???
ぐぐったんですが、免訴は形式的実体裁判ってことでよろしいのですか?
>932
条文を読んでみな。
全く自由がちがうだろ?
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
>免訴と公訴棄却ってどう違うの?
って聞かれて、どう答えろってんだ
そりゃあ、名前は違うし、適用条文も違う。
裁判の性質は同じって説もあるけどな
945 :
氏名黙秘:03/12/21 01:23 ID:2gBXMhgP
普通なら法律相談版で聞くことだろうけど、
なじみがあるので、ここで質問さして下さい。
雑誌のアイドルの私物プレゼントで希望の物を手に入れて、
きた時はすごく嬉しかったのですが、やはり覚めてきて
インターネットオークションにでも出すかな?と思っているのですが、
『この品を他人に有償で売買する事、及びオークション等に
出品することは法律上禁止されています』
と書かれていて、無効な記述とは思いますが、
民法の何条によって言えるのかよく分かりません。
すぐに分かる事なら教えて欲しいです。
一応、雑誌には『』の事は書いてなかったので、
その事実からすんなり理由付けできると思うのですが。
>>941 田宮だとそうだね。で、司法試験的には形式裁判であるはずの免訴に一事不再理効があるの?
ってのが典型論点かな?
>>930 安富タソのやさしい刑訴法に、分かりやすい図表が載ってるから見てみれ
ちなみに白取説だと、どっちも同じ形式裁判で免訴事由・公訴棄却事由は相対的な違いでしかない、となっている。
学説は免訴に独自の意味づけをなそうとしているが、成功していない、と。
免訴は判決だろがw
949 :
932:03/12/21 01:25 ID:???
951 :
1001:03/12/21 01:26 ID:j+GU4JYx
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
952 :
932:03/12/21 01:26 ID:???
なんだかんだいって皆やさしいですね
他人のために身を粉にして働く職業を志す者達だからな。
>>949 そういう見解が試験通説と思われる(田宮)。
ただ学者によって擁護が錯綜してる。
田宮説が単純ではある。例外を認めるが。
>948
公訴棄却にも判決があるが、なにか?
932は質問からして初学者かな?とするとまぁ、無難に、
大まかに考えて、公訴棄却は一事不再理効生じず再訴可能だが
免訴の場合は一事不再理効が生じうる。
ってかんじでよくねー?
>956
??????????????
(´・ω・`)ショボーン
948じゃないが、弁護したる。
>>948は免訴は判決であって、裁判じゃないよ
と言いたいのではなかろうか。
判決も裁判なんだけどね
962 :
932:03/12/21 01:38 ID:???
>>957 なるほど。でも一事不再理効は形式裁判では生じないはずなのに
なぜ生じるかっていうのが議論になっているわけですね
結論:立法ミス
免訴=ご迷惑おかけしました。公訴棄却=とりあえず君帰っていいから
>>964 うーん。
立法者意思は実体裁判なのに
解釈が立法ミスなんて言っていいのかなぁ
「改正が待たれる」程度では。 くだらんヨタ話だが。
968 :
957:03/12/21 01:45 ID:???
>932
そうそう。で、免訴は実質的には無罪判決と同じだから、
一事不再理効みとめちゃおうっていう感じですよ。
>>967 でも立法者意思によったのでは免訴判決を受けた者の保護に欠けるから問題となる。
結局立法者意思が考慮不足→立法ミス
なぜ強姦致死に死刑がないんだろう?
>970
もうすぐそうなるかもよ?
イメージ的には、
免訴=お前相当うさんくさいけど、しょうがないから帰ってよし
じゃないのかな?
>>969 そもそも「免訴」っていう言葉が高圧的だわなw
強姦致死の法定刑が最高氏刑になったら
論点がぐぐっとへるな
ところで君次スレ↓
975 :
932:03/12/21 01:52 ID:???
つーかこんな詳しい人達で受からないんですか。難しい試験だ
↑次スレよろ
--------------------
書込み中・・・
--------------------
ERROR!
このホストでは、しばらくスレッドが立てられません。
またの機会にどうぞ。。。
978 :
932:03/12/21 02:01 ID:???
たたないー
じゃあ君に頼むよ
↓
インポでつ
串効かないよー
まさか立てられるとは思わなかった。
嘘をねぎらうアフォ
985 :
氏名黙秘:03/12/21 02:14 ID:0gHDrBz4
>>983 ( ´д)ヒソ(´д`)ヒソ(д` )
1000
>>983 ( ´д)ヒソ(´д`)ヒソ(д` )
>>983 ( ´д)ヒソ(´д`)ヒソ(д` )
>>983 |-`).oO(信じるって、大切だよね…
>>983 ( ´д)ヒソ(´д`)ヒソ(д` )
>>983 ( ´д)ヒソ(´д`)ヒソ(д` )( ´д)ヒソ(´д`)ヒソ(д` )( ´д)ヒソ(´д`)ヒソ(д` )
_, ,_ パーン
( ‘д‘)
⊂彡☆))Д´)←983
( )
ノ( * )ヽ
ノωヽ\ ブッ
\
\\ ベシッ
●(´・ω・`)
>>983 (∩ ∩)
ダーッと
さんさんさん♪
なんでよ〜
パーン _, ,_
(゚Д ゚ )
>>983→(`Д((☆ミ⊃
ノ∩
⊂ ヽ
/( 。Д。 )っ ←
>>983 U ∨ ∨
・@;∴‥
∧_∧ ∩ :: :.
( ・∀・)/ :: ::
(つ / :: :'
人⌒l ノ :: :: ガッ
し(_)
|∧∧
|・ω・`) みる?
|oIo
|―u'
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500番ゲットオォォォォ!!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ (´´
∧∧ ) (´⌒(´
⊂(゚Д゚⊂⌒`つ≡≡≡(´⌒;;;≡≡≡
 ̄ ̄ (´⌒(´⌒;;
ズザーーーーーッ
・・・・・・・・・
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄
∧∧ (´;;
(゚Д゚ ,)⌒ヽ (´⌒(´
U‐U^(,,⊃'〜... (´⌒(´⌒;;
>>983はホント駄目なヤツだな
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄
ポ ∧∧ ポ
ン (゚Д゚ ,) . ン
(´;) U,U )〜 (;;).
(´)〜(⌒;;UU (´ )...〜⌒(`)
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