初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ32
1 :
ぴ:
2 :
氏名黙秘:03/11/13 23:47 ID:???
3 :
氏名黙秘:03/11/13 23:48 ID:???
4 :
氏名黙秘:03/11/14 00:05 ID:???
即死防止あげ
5 :
氏名黙秘:03/11/14 00:10 ID:???
5ゲト(`・ω・´) シャキーン━━━━━━━━ !!!!!
>>1 スレ立て乙
6 :
氏名黙秘:03/11/14 00:11 ID:???
乙
7 :
氏名黙秘:03/11/14 00:15 ID:???
|┃三
|┃
|┃, --" - 、
|┃〃.,、 ヽ
|┃ノ ノハヽ、 .i. ∩
|┃l'┃ ┃〈リ ||
>>1スレ立て乙
|┃|l、 _ヮ/从. ||
|┃/∀_ヽ ( )
______.| (ゝ 〈、つ[) (
|┃/___ゝ. ( )
|┃/-/-|  ̄
|┃二) ニ)
ガラッ
8 :
氏名黙秘:03/11/14 00:26 ID:???
9 :
氏名黙秘:03/11/14 00:34 ID:???
( ´∀`)つ
10 :
氏名黙秘:03/11/14 00:43 ID:???
なんでオレ、スレ立てられなかったんだろう。
何も悪いこともしてないし、スレなんて3ヶ月以上、いやもっと立ててないのに。
11 :
氏名黙秘:03/11/14 00:47 ID:???
同じホストの奴がたてたんじゃない
12 :
氏名黙秘:03/11/14 00:53 ID:???
とりあえずinfowebは絶対無理。要串
13 :
氏名黙秘:03/11/14 00:55 ID:???
串ってハネられる。ハネられない串を教えて欲しい。
とうやって探すの?
14 :
氏名黙秘:03/11/14 00:57 ID:???
漏れはいつも生で立ててるな。串つかったことないや。
15 :
氏名黙秘:03/11/14 01:39 ID:???
>>13 過疎スレでテストしまくる。
持ってる人に貰う。
16 :
氏名黙秘:03/11/14 01:59 ID:???
財産引受が現物出資の潜脱になるというイメージが湧きません。
設立後に発起人が第三者から財産を譲り受けるだけならば、
会社財産に+になることはあっても−になることはないと思うのですが・・・
それとも、財産引受の交換条件として
株式を当該第三者に安く譲ることが前提になっているのでしょうか??
17 :
氏名黙秘:03/11/14 02:01 ID:???
>>16 財産引受のリスクとして、安価なものを高額な対価で引き受けて、会社の財産的基礎を
おびやかす恐れがある。
この点は理解してる?
18 :
16:03/11/14 02:08 ID:???
>17
財産引受における譲受って有償であることが前提なんですか?
無償の譲受かと思ってました・・・
19 :
氏名黙秘:03/11/14 02:09 ID:???
>>18 おいおい、商法168条1項6号を読んでみな。
「其ノ価格」ってちゃんと書いてあるぞ
20 :
16:03/11/14 02:13 ID:???
>19
読んだ上で、
「なんで無料でもらう物の値段なんて書いとくんだろ??」
とか思ってますた。
「設立後に購入する約束」みたいなニュアンスで考えておけばいいんでつね。
21 :
氏名黙秘:03/11/14 02:13 ID:???
>>18 商法で譲渡といえば、普通は有償譲渡のことを考えます。
民法でも、財産法では有償譲渡が普通でしょうね。
22 :
氏名黙秘:03/11/14 02:19 ID:???
前擦れの986に答えてやれよ。
23 :
氏名黙秘:03/11/14 02:22 ID:???
986 :786 :03/11/13 16:24 ID:mJuEB6bC
786で質問したものなんですが、もう一度質問させてください。
デバイス民訴p55
「第一審が訴訟能力のケンケツを理由として訴えを却下した場合、訴訟無能力者は
全審級の判断を受ける利益があるから控訴できる。
このとき、控訴審は、訴訟能力のケンケツを理由に控訴だけを却下してはならず、
控訴を棄却すべきである。けだし、控訴のみを却下すると、第一審判決が
確定してしまい、上訴で争う機会が奪われることになるからである。」
という記述があるんですが、わからないのは
控訴却下判決に対して上告すれば第一審判決は確定しないし、審級の利益も達せられ
るのではないのか、ということです。
デバイス以外にもシケタイ、上田、双書などいろいろ読みましたがどれも似たり寄ったり
の記述で納得いくものは有りませんでした。
どうか皆さんの知恵をお貸しください。
24 :
氏名黙秘:03/11/14 02:26 ID:GUL7h7xA
えー聞きたいことがあります
大谷説は、故意に因果関係の認識はいらないって言ってますけど、折衷的因果関係説ですよね
その辺て矛盾しないのかな?折衷説ってことは、主観も考慮するわけですよね それとも関係ないのかな
25 :
氏名黙秘:03/11/14 02:30 ID:GUL7h7xA
>23
訴訟無能力を理由に控訴を却下できるなら、控訴却下判決に対する上告も却下できるということです。
そしたら、確定しちゃうからまずいんじゃない
多分 そういうこと
26 :
氏名黙秘:03/11/14 02:36 ID:???
>25
?
27 :
氏名黙秘:03/11/14 02:38 ID:???
>>23 伊藤先生の教科書だと、補正を命じたか否かで処理が変わるという風なことを書いていたな
28 :
氏名黙秘:03/11/14 02:44 ID:???
>23
第一審を最初からやり直しさせる為には、第一審を(控訴審にて)
取消す必要がある。
取消すのは、控訴審がなしうることである。
よって、取消す為には控訴審に係属しないといかん。
よって、控訴を有効として、そこで初めて、原審取消ができる。
(第一審を取消さんと一審判決が確定しちゃって、訴訟無能力者保護に
欠ける。)
ってこと。
29 :
氏名黙秘:03/11/14 03:38 ID:???
>>23 >控訴却下判決に対して上告すれば第一審判決は確定しないし、審級の利益も達せられ
るのではないのか、ということです。
こういう議論(却下でも上告できるので、却下すべきでないとまでは言えないのではないかという議論)は確かにある(辰巳で本を出している和田助教授など)。
ただ、一般には上訴は却下されれば上訴がなかったことになり確定するとされている。
デバイスその他、受験業界の論証は新堂や上田など代表的な基本書をパクっているだけなので、訴え却下で確定、という一般的な見解に沿った記述になる。
30 :
氏名黙秘:03/11/14 03:49 ID:???
>上訴は却下されれば上訴がなかったことになり
その理由はなんですか?
不適法だから上訴が無効ってことでしょ。多分。
32 :
氏名黙秘:03/11/14 06:28 ID:/AIQiEBk
民訴について質問します。
答練で、「債権者が債権者代位訴訟で債務者の貸金返還訴訟を起し、
債権者勝訴判決が確定した後、その債権者の債権が不存在だったことが明らかになった場合
、債務者は第三債務者に貸金返還訴訟を起せるか」
という問題がでたのですが、模範解答では「債権者の債権が存在しない
以上、債権者は当事者適格がなく、債務者の手続き保証が満たされていないから、115条1項2号
の適用はなく、債務者に判決効は及ばないので、後訴は可能」
となっていました。しかし、債権者代位訴訟を法定訴訟担当とすると前訴での判決主文は、貸金債権の存在を認め第三債務者は
債務者に払え、となると思うのですが、違うのでしょうか?債権者代位訴訟で債権者が勝訴すると、判決主文はどのようになるのか
がいまいちわかりません。債務者の第三債務者に対する貸金返還請求が認められたのならば、たとえ後に債権者の債権が存在しない
ことが明らかになっても債務者はそのままそれを利用できないのですか?
33 :
氏名黙秘:03/11/14 08:01 ID:???
ア 相手方のない単独行為には、通謀の可能性がないから、財団法人の設立を目的とする寄付行為に
虚偽表示(94)の規定は適用も類推適用もされることはない。
答え 誤り
寄付行為って単独行為なんですか?合同行為だと思ってましたが。。。どうなんでしょうか?
34 :
氏名黙秘:03/11/14 08:24 ID:???
次の甲、乙二つの説に立って、下記ア〜エまでの記述を論理的に検討した場合・・・・
甲 詐欺取り消し後の第三者の取り扱いは対抗問題として処理する
乙 詐欺取り消し後の第三者の取り扱いは94条2項類推適用で、第三者が善意・無過失であれば保護される
ウ この見解は、取り消し後放置された実態関係にあわない登記の外観から取引に入った第三者を保護するものである
答え 甲説でも乙説でも正しい
→甲説は論理的にウと結びつくのでしょうか・・甲説では悪意者でも保護されるが、この場合登記の外観を信頼して取引関係に入ったとは言えないのではないのでしょうか?
エ この見解によると、取消し後に登場した第三者と取消し前に登場した第三者とで大きな差異を生じる
答え 甲説では正しい
→乙説でも取消前の第三者は善意のみで保護されるが、取消後の第三者は無過失も要求されるため大きな差異を生じると思うんですが・・どうでしょう?
35 :
氏名黙秘:03/11/14 09:03 ID:???
>>34 一応、答えがあってることを前提に、善解してみる
>甲説では悪意者でも保護されるが
>この場合登記の外観を信頼して取引関係に入ったとは言えないのではないのでしょうか?
一応、ウによれば、「信頼」が入ってない点が肝かな。
沿革的に言うと、元々、登記が放置されていた場合、これを信頼した取消後の第三者を保護するために
復帰的物権変動構成が誕生し(当時は94条2項類推云々の話しが存在しなかった)、その後「対抗要件主義」を理由に
悪意者も保護される構成に拡張された経緯がある。
なお、現在、詐欺取消後の第三者を177条問題とする見解は
善意者のみを対象とする流れが殆んど(広中、内田、川井先生が採用している)
それを理解してれば、ウは正しい(そんな理解は必要ないが)。
なお、後段に関して、94条2項と異なり、96条3項においては善意・無過失要求説が学説のコンセンサスだと思いますが
あぼーん
37 :
氏名黙秘:03/11/14 09:14 ID:???
/ i, ヽ,
..i |. i,
/ _i-、 ___, i,
| ┌'  ̄ ̄ ヽ、 l
| l i, |
| i ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ヾ, i
.| / _ " __ "' i ,--i
.ト、.l -=・=- -=・=- ト'/"i |
.| l :::::. ::::::::::::::::::∂ l
| l ::::::... ...:::::::::::: -' ノ
.| '~- -::::::::::::::::::::::::::::┌-'
ヽ, i ____ `i:::::::::::::::::l
ヽ, _____ ::::::::::::::::::ノl
\ ...::::::::::::::::/::ト、
~ト、....:::::::::::::::::::/::::/ >、
il,  ̄ ̄ ̄ ̄::::/ / \
_,,-| \ ::_,--'" / ヽ-、
_,,,.--'"~ | >,-'''" / | ~"--,,_
_,,.-'" / |i i" ヽ // | ~''-,,__
良スレですね。
38 :
氏名黙秘:03/11/14 09:15 ID:???
>37
これだれだっけ?
うー喉まででてるけど、でてこないw
39 :
氏名黙秘:03/11/14 09:18 ID:???
>>16 そもそも、財産引受の規制は、現物出資の潜脱を防止する目的で設けられた規定
40 :
氏名黙秘:03/11/14 09:20 ID:???
41 :
氏名黙秘:03/11/14 09:21 ID:???
42 :
氏名黙秘:03/11/14 09:21 ID:???
43 :
38:03/11/14 09:22 ID:???
あーそうそう マコツやw
44 :
氏名黙秘:03/11/14 09:48 ID:???
ここは現行組がほとんどですよね?
東京にいた去年までは
卒業証書もって法務省に願書出しに行ってたんだけど
地方ではどうするの?
45 :
氏名黙秘:03/11/14 09:55 ID:???
民訴です
再審事由の詐欺(338条1項5号)と民法上の詐欺(民96条)は民訴上区別して
考えなければいけないのでしょうか?
例えば、自白の撤回の要件としての「詐欺」と、訴えの取下げに民法の意思表示の
規定を類推適用する場合の「詐欺」とは別物と考えるべきですか?
46 :
氏名黙秘:03/11/14 09:56 ID:???
47 :
氏名黙秘:03/11/14 10:08 ID:???
>45
>自白の撤回の要件としての「詐欺」
これはよく「刑事上罰すべき他人の行為」ってことで説明されるから
厳密な意味では民法の詐欺とは違うね
違うってのは別物って意味じゃないから誤解なきよう
48 :
氏名黙秘:03/11/14 10:59 ID:???
というか個人と経営している塾は別個の人格とも言えるな。
49 :
氏名黙秘:03/11/14 11:03 ID:???
50 :
氏名黙秘:03/11/14 11:12 ID:???
あ、質問お願いしますです。
司法試験とかで答案を書くときって、ピシっと条文を適用出来て、正しい
知識を持ってる人なら誰でも同じ判断が出来る場合以外は、所謂通説とか
学説 過去の判例 に従って判断して結論を出すしかないんでしょうか、、、。
そいういう場合って答案にも、引用した説や判例の出所も書かないといけない
んでしょうか。 例えば「・・・の通説によれば、、、」とか「昭和何年何月
何日最高最高裁判所の判決によれば、、、、」とか。
51 :
氏名黙秘:03/11/14 11:41 ID:???
>>47 自白撤回の要件としての「詐欺」は刑法上の詐欺(刑246)であり、338条2項の
要件を満たす必要があるということでしょうか?
>違うってのは別物って意味じゃないから誤解なきよう
すみません、ここがよく分かりません
52 :
氏名黙秘:03/11/14 11:43 ID:???
53 :
氏名黙秘:03/11/14 11:47 ID:???
54 :
氏名黙秘:03/11/14 11:49 ID:???
>>50 実質的には既存の学説や判例の見解で処理することが多いと思うけど、
だからといって「判例によると・・・・なので、、、、となる」みたいに書くのはダメ。
なぜなら、あくまで自分の説を述べることが要求されるのであって、
判例や学説を紹介することを要求されてるわけじゃないから。
ただ、自分の見解を理由もつけてしっかり論じた後に、(○○説)だとか(判例同旨)と書くことはある。
その場合でも、判例の日付とかはもちろん不要。もっとも、憲法とかでは事件名まで書く人も多いと思うけど。
問題集の答案だとか優秀答案とかを何通も読んでみることをオススメします。
55 :
氏名黙秘:03/11/14 11:58 ID:???
>>50 おお! どうもありがとうございます。
そうなのですか、、、。 判例や説の細かな付随情報まで記憶する必要な無い
と聞いて安心しました。 自分の説ですか、、、、。 その自分の説は、なんというか
自分の身勝手な価値観はもちろん排除って事になるんですよねぇ。自分の生い立ちとか、
生活環境の影響を受けて形成されたような主観的な判断基準はすべて排除で、その上で
試験にも耐えうる「自分の説」と言えるものってどんなものなんでしょか、、、。
ううむ、、、難しい、、、TT
56 :
氏名黙秘:03/11/14 12:01 ID:???
>29
そこでいう上訴却下って何条の却下?
57 :
氏名黙秘:03/11/14 12:55 ID:???
論文用問題集で何かお勧めのあったら教えて下さい。
ちなみに、論文の森は当方持っております。
58 :
氏名黙秘:03/11/14 13:01 ID:???
59 :
氏名黙秘:03/11/14 13:13 ID:???
商法で質問です。
「設立費用」を会社の設立に必要な費用で「発起人が支出した」費用と定義すると、
未払い賃料はこれにあたらないことになりますよね?
弥永先生の論点講義には、この場合、設立費用の帰属の論点は168条1項8号の
解釈論として検討する必要がない旨書いてあります。
他方、シケタイは上の定義を示したにもかかわらず、同条の解釈論で検討してます。
これは矛盾じゃないんですか?
あと、追認の話を書かないならば、設立中の会社の実質的権利能力の論点は書く
必要がないという指摘を昔見たんですが、これについてはどうですか?
よろしこ。
60 :
補足:03/11/14 13:24 ID:???
要するに
会社に未払い賃料を請求できるか?という問題の場合、
設立費用の定義→本問では「未払い」だからこれにあたらない。
↓とすれば
請求の可否は会社に契約が効果帰属するかに関わる。
↓
同一性説、発起人の実質的権限の範囲
↓
請求OK
↓としても
設立時の健全性確保という168条1項8号の趣旨は妥当
↓
求償で図るべき
って構成はおかしくないかってことです。
61 :
氏名黙秘:03/11/14 14:14 ID:K8WxjPkv
Wのフェアって何時やるんですか?
62 :
氏名黙秘:03/11/14 14:17 ID:???
63 :
61:03/11/14 14:22 ID:???
64 :
氏名黙秘:03/11/14 14:32 ID:???
>>1を読まないようなやつは、択一でも問題文ちゃんと読まずに落ちるんだよな
65 :
氏名黙秘:03/11/14 14:48 ID:Dj3IG792
択一憲法平成14年第五問のEは反対する立場の論拠となり得るんでしょうか?その理由と一緒に教えて下さい。おねがいします。
66 :
氏名黙秘:03/11/14 14:50 ID:???
>65
その肢を書き込んでくれ
67 :
氏名黙秘:03/11/14 15:17 ID:???
株式併合による割り負けのおそれとは、どういうことなのでしょうか?
他の板で質問したらどうやらそこは住人が以後、誰も書きまないことを
誓い合った板だったみたいなで、ここで質問させてください。
規範と当てはめをごっちゃにしてはいけない、趣旨にあてはめてはいけない
という話を聞きました。そこで、以下の論証は、どうなのでしょうか?
・身補充のままの白地手形の支払呈示に不遅滞効は生じるか。
「そもそも、不遅滞効の趣旨は、有効な支払呈示があったにも関わらず、
支払いがないがゆえに遅滞の責任を負わせられるというところにある。
そして、白地手形のままでは有効な支払呈示があったとはいえない。
したがって、未補充のままでは不遅滞効は生じない。」
これは永山氏が三段論法、趣旨からの論証のお手本として提示している
もの(論文の優等生・・・科目別編)なのですが、
これって、「趣旨にあてはめている」ようにみえるんですが、これはOK
なんでしょうか?
69 :
68:03/11/14 20:44 ID:???
上記質問は、最初に書き込みをしたスレでお答え頂きました。
なんか、書き込まないで勉強することを誓い合ってたので、
だれも来ないかと思いましたが、戻ってきてくれたみたいです。
70 :
氏名黙秘:03/11/14 20:51 ID:TxJo+5bo
どうしてもわからないので質問します。
商法の観点から見ろといわれたんですが、どうもわからず。
当社(株式会社A企画)は、B広告株式会社からインターネット広告の企画・製作事業の
営業について譲渡を受けることになりました。当社としては、事業を円滑に承継するために、
B広告株式会社のもとでの取引先に対して、「このたびは当社は、B広告会社における
インターネット広告の企画・製作に関する事業について営業譲渡をうけることとなりました。
今後の取引については当社がB広告会社から当該部門の従業員ともども業務を引き継ぐとともに、
債権債務を責任もって継承いたしますので、今後とも宜しくお願い申し上げます」旨の挨拶状
を送付しようと思います。留意すべき点はありますか?
71 :
氏名黙秘:03/11/14 21:21 ID:QLqasTRF
今高2で慶應の法にいくので(ほぼ確定)大学で必要になるので少し法律を知りたいのですが、どのような本がおすすめでしょうか?
72 :
氏名黙秘:03/11/14 21:22 ID:???
73 :
氏名黙秘:03/11/14 21:52 ID:???
民訴質問ですっ!ちょっと民法もかぶりますっ!
債権者代位訴訟についてなんですが、
乙の債権者甲が、乙に代位して、第三債務者丙に対して訴え提起したというケースで、
甲の乙に対する債権の消滅時効期間が満了していたとします(S57−2)。
1)この場合に、第三債務者丙は、消滅時効を援用することができるのでしょうか?
2)出来ないとした場合、この訴訟に乙が参加とかしていなかったとしたら、
消滅時効について丙はどうやって主張したらよいのですか?
よろしくお願いします。
74 :
氏名黙秘:03/11/14 21:55 ID:???
>>71 スレ違いですが、念のため。
芦部信喜先生の「憲法」(岩波書店)を読みましょう。
75 :
氏名黙秘:03/11/14 22:04 ID:???
遠藤浩 法律学の学び方
76 :
氏名黙秘:03/11/14 22:17 ID:???
>>73 判例六法も見てみたけれど、
時効の援用権者のところに債権者代位権を行使された再三債務者ってのはないね。
ただ、詐害行為取消権の受益者に援用権ありとされていることとの均衡から、
援用権を認めていいように思う(直接の利益を受ける者と言えなくはないだろう)。
できない場合、時効により甲乙債権が消滅していることを基礎とできるか。
時効学説との絡みもあるけれど難しい問題だなと思う。
援用できない当事者が何を証明すればいいんだろう、よくわからない。
77 :
氏名黙秘:03/11/14 22:19 ID:???
78 :
氏名黙秘:03/11/14 22:20 ID:rB0D9hEY
79 :
氏名黙秘:03/11/14 22:22 ID:???
スレ違い放置
80 :
78:03/11/14 22:27 ID:rB0D9hEY
そこの所頼みます。法に触れるか知りたいので
81 :
氏名黙秘:03/11/14 22:30 ID:???
>>80 他板からいきなりきて、マナーも守れないのか。
82 :
71:03/11/14 22:36 ID:QLqasTRF
すみませんスレ違いでした、まあ勧められた本は検討してみます。ありがとうございました。
83 :
78:03/11/14 22:37 ID:rB0D9hEY
84 :
氏名黙秘:03/11/14 22:38 ID:???
>83
あっはは
おもろいお前
85 :
氏名黙秘:03/11/14 22:41 ID:???
>83
_,,,.-,--─-- ___
,--' ' ヽ、
/ |, ミ | ヽ,
..i | . ミ i,
/ | ミ |
| ' ヽ、 l
| l i, |
| i ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ヾ, i
.| / _ " __ "' i ,--i
.ト、.l -=・=- -=・=- ト'/"i |
86 :
78:03/11/14 22:43 ID:rB0D9hEY
ここは法律を勉強している人が多いと思って、法に触れるか・触れないかが判ると思って
質問したのに、
>>78の質問内容は範囲外なんでしょうか?
87 :
氏名黙秘:03/11/14 22:45 ID:???
>86
知らん
それより君はもうここでいくら書き込んでも誰も質問に答えてくれないと思う
煽りでなく
88 :
氏名黙秘:03/11/14 22:45 ID:???
89 :
78:03/11/14 22:47 ID:rB0D9hEY
役に立たないスレですね。
90 :
氏名黙秘:03/11/14 22:49 ID:???
>89
そう、役に立たないよ
君ほどじゃないけどね
91 :
78:03/11/14 22:49 ID:rB0D9hEY
万人には役に立たない無能スレですねw
92 :
氏名黙秘:03/11/14 22:49 ID:???
93 :
氏名黙秘:03/11/14 22:50 ID:???
>>91 で、お前はあややとミキティ、どっちが好きなんだ?
94 :
氏名黙秘:03/11/14 22:51 ID:???
択一落ちがストレスにさいなまれて迷い込んでるスレってここですか?
95 :
氏名黙秘:03/11/14 22:51 ID:???
( )
ノ( * )ヽ
ノωヽ\ ブッ
\
\\ ベシッ
●(´・ω・`)
>>78 (∩ ∩)
96 :
氏名黙秘:03/11/14 22:51 ID:???
97 :
78:03/11/14 22:52 ID:rB0D9hEY
それはナイショ
98 :
氏名黙秘:03/11/14 22:53 ID:???
78は中学生か高校生くらいだよね?
まさかこれほどバカな成年がいるとは思いたくない。
99 :
氏名黙秘:03/11/14 22:53 ID:???
>>76 レスありがとうございます。
S57の第二問の小問1を考えていてうーん…と
そこでずーっと止まってしまって(苦笑)。
100 :
78:03/11/14 22:55 ID:rB0D9hEY
>>99 >>76を前提に考えてみると、
とりあえず丙は甲の当事者適格を否定はできるよね。
「お前の被保全債権時効消滅してるじゃん」といって。
これは時効の援用権行使ではないけど、似たような効果は発生するね
103 :
78:03/11/14 22:59 ID:rB0D9hEY
naisho
練馬事件判決の規範のコンパクトな論証が思い浮かびません。
どなたか手本を見せてくれませんか?
106 :
105:03/11/14 23:02 ID:???
あ、共謀共同正犯についてです。
>>70 あいさつ状じゃなくて、広告の形にするのがいいんじゃないかと。
>>105 「(60条の趣旨から)相互利用補充関係があれば60条の「実行」ありといえるが、
無制限に認めると自由保障機能が害される。そこで、
他人の行為をいわば自己の手段として犯罪を行ったといえる関係が必要である。」
>>67 「株式併合しなくちゃいけないくらいいけてない株だったのね」という
世間の購買意欲の低下をいうのかな。
110 :
59:03/11/14 23:28 ID:???
おいおまいら俺の質問にも答えて下さい。
111 :
70:03/11/14 23:43 ID:???
>>107 ありがとうございます。これだけでいいのかな。
なにかしなくてはならないこととかは商法その他法律にはないのでしょうか?
商法14条で保護されるには、無重過失まで必要なのでしょうか?
それとも、12条同様に善意であればよいのでしょうか?
113 :
59:03/11/15 00:24 ID:???
やっぱ移動します。
>>101 私は民法でいうところの時効の「援用」がイマイチわかっていないのかも
しれません。
援用権者たる乙が「援用します!」と言わないと、
裁判所が認定できないという訳ではないのでしょうか。
>>114 実体法説なら、「援用します!」という事実が認定できるかに関わりますね。
116 :
氏名黙秘:03/11/15 00:45 ID:tQgirYup
ロースクールに入りたいのですが大学中退です^^;
これはもう一度大学に入りなおさないとロースクールに入ることは
不可能でしょうか?後、入りなおすなら法学部の方が有利なのでしょうか?
>>115 では、援用権者乙が訴訟に出てこない(参加とかしていない)場合には、
「乙は援用すると言ってます!」
ということを証明すればよいということですね?
ちなみに、乙が援用しない場合は丙はお手上げなのでしょうか?
>「乙は援用すると言ってます!」
手っ取り早いところだと、乙を証人尋問すればよさそうね。
>>119 俺もそれがいいと思う。
というか、端的に丙に事項援用権認めてもよさそうだけどな。
>>119 なるほど。
そっかー、証人尋問か〜。まったく思い至りませんでした。
ありがとうございます。
>>122 当事者適格の問題なの?裁判所がどういう措置を取るべきか的な問題?
明らかに証人尋問できるなら当事者適格問題にならないんじゃない?
>>123 なんで?債権者代位訴訟で、当事者適格の基礎となる
被保全債権の不存在が争われてるときに、
通知だけ受けて訴訟参加してこない乙を呼び出すというのはアリじゃないの。
>>123 問題文は「誰がどのような訴訟行為をすることができるか」となっています。
この問題で「丙は乙の証人尋問を要求すべし」と書くわけではないと思いますが、
甲の当事者適格を否定する場合に、乙が訴訟に参加していないのに
丙は実際どうやって否定するのかがわからなかったんです。
訴訟契約の法的性質議論の実益があるのは裁判所の対応聞かれた時くらいですよね?私法契約説だと、抗弁として主張すると訴訟法上の効果生じるのって当然ですよね。民訴の論文問題見た事無いので何か良い例があったら教えて下さい。
127 :
126:03/11/15 09:31 ID:???
でもひとつ教えて下さい。私法契約説だと抗弁として主張すると訴えの利益が無くなるって事だけどそもそも訴えの利益って職権調査事項ですよね?当事者主義の例外のさらに例外で抗弁事項なんでしょうか。めんどいなー
>>126-127 まず、訴訟契約ってのは色々な種類がある。
文意からするに、おそらく不起訴の合意のことを言ってるんだと思うが。
そして、訴訟要件は原則として職権調査事項だが、訴えの利益は違う。
あと、当事者主義の例外ってのは、これも意訳するに弁論主義の例外って
ことを言いたいのか?
勉強不足。
不起訴の合意ならむしろ処分権主義ではないかと。
そもそも訴えの利益の有無を裁判所が判断する際には、当然に背景にある私法的関係を考慮するわけなんだから、別に例外でも何でもないと思うが。
131 :
128:03/11/15 13:35 ID:???
民法の留置権と同時履行の抗弁権の区別をお願いします。
双務契約において、
1.自分が債権を譲渡した場合
2.自分が目的物を譲渡した場合
3.相手方が債権を譲渡した場合
4.相手方が目的物を譲渡した場合
のそれぞれにおいて、留置権と同時履行の抗弁権は主張できますか?
8分割の表でわかりやすくまとめている方がいらっしゃれば、
ご教授お願い致します。
自分で
やれや
>>132 >>8分割の表でわかりやすくまとめている方がいらっしゃれば
釣りかw?
昨日、民訴の債権者代位訴訟について質問した者です。
また別の質問がありますのでお願いします。
代位債権者には管理処分権が与えられているというのが
判例・通説の考え方だと思うのですが、
その場合、代位債権者は和解や請求の放棄はできるのでしょうか。
※図書館で借りてきた「重点講義 民訴」をパラパラ見ていたら、
「代位債権者には処分権まではない→請求の放棄や和解は×」
とあったのですが。
よろしくお願いします。
民訴の訴訟物についてです。
土地明渡請求訴訟の訴訟物は、旧訴訟物理論だと、
@所有権に基づく返還請求権
A所有権に基づく返還請求権の存否の主張
のどちらでしょうか?
契約終了に基づく返還請求権があるのは知っていますが、
権利それ自体なのか、権利の存否の主張なのか、が分かりません。
139 :
無責任な名無しさん:03/11/15 17:34 ID:E/Jv+Tz5
履歴書に虚偽な事を書いたら詐欺になると言われたのですが
本当ですか?
>>138 では、
@所有権に基づく返還請求権
A所有権に基づく返還請求権の存否
B所有権に基づく返還請求権の存否の主張
のどれですか?
141 :
126:03/11/15 18:00 ID:???
両方の例外だからあえて当事者主義って書いたの。そもそも訴訟契約の法的性質議論て無益じゃって事聞きたかったんだけど誰も答えてくれなかったから待ちきれず本屋で立ち読みしてきちゃった。新堂氏も私と同じ意見だった。上級者って朝遅いのかしらね
>>139 なりません。ちなみに私文書偽造にも虚偽私文書作成にもなりません
民法上の詐欺にもあたりません
>>140 新堂によると、訴訟物は実体法上の権利義務それ自体をいうらしい。
これなら、「所有権に基づく返還請求権」が訴訟物になる。
上田によると、審判対象は「・・・権利義務の存否の主張」としてるから、
「所有権に基づく返還請求権の存在の主張」が訴訟物となるのか?
別に、どっちでもいいと思うけど。
去年択一刑法12点で今年14点だったのですが、いまいち択一刑法がよくわかって
いません。答練では一桁の時もあれば10点代後半の時もあります。
過去モン解いてシケタイ読むという勉強法を取ってきたのですが
上辺の理解だけで本当の理解ができていない気がします。
こういう場合どのような勉強をすれば良いでしょうか?
それとも今のままで良いのでしょうか?
アドバイスお願いします。
144 :
126:03/11/15 18:20 ID:???
>141 レスどーも、でも私訴訟物の質問した人じゃないよ。彼によると訴訟物は、実体法上の権利義務を求め得る地位を有するとの主張なり。
解いた問題の絶対数が少ないに2票
1500問以上解いて、それでも点数があがってこない。
そのときに初めて悩めばいい
146 :
126:03/11/15 18:47 ID:???
やだ誰も私にレスしてなかった、やあねえ、こんなそそっかしくて受かるかしら。無駄に消費しちゃってすみませんでした。失礼します
>>140 日本語がおかしいんだって。
「返還請求権の存在の主張」だろ。
>>141こういうレスって、答えてくれた人にすごい失礼だと思う。
同意
履歴書に嘘書いて有印私文書偽造になる場合も皆無ではないのだが・・・
151 :
氏名黙秘:03/11/15 19:52 ID:cQ6gw2Po
初めまして。刑法の大谷説からの質問です。
具体的事実の錯誤・因果関係の錯誤についてお聞きしたいのですが、
大谷先生の刑法講義総論p.212~213において、因果関係の錯誤の取扱について、
「例えば、AがBを溺死させて殺すつもりで橋から川に突き落としたところ、Bは川中の岩石に頭を打ち付けて死亡した場合、・・・・(省略)
・・・これらの例ではいずれも故意が認められるのであるから、実行行為が存在し、発生した結果につき既遂犯を認めるべきか否かは、もっぱら実行行為と結果との因果関係の問題に帰着し、故意の成否とは直接関係しない。」
という記述があります。
これは、大谷説に立つ場合は、いわゆる自然力又は第三者の行為が介入したケースにおいては因果関係の錯誤の問題とせず、
もっぱらウェーバーの概括的故意のケースにおいてのみ因果関係の錯誤の問題を考える、というふうに理解してよいのでしょうか?
大谷説に立つ方からのレスを希望します。宜しくお願いします。
おれは鈴木左斗志説だからダメだ
>>151 大谷は因果関係については認識を要求しない。178頁。
鈴木左斗志ってだれ?
釣り?
155 :
153:03/11/15 20:16 ID:???
>>151 今気づいたんだが、おまいさん第四版補訂版(平成8年)使ってるだろ?
大谷はここの部分改説したんだよ。
俺の言ってたのは、新版 刑法講義総論(平成12年)の頁数ね。
>>151 因果関係の錯誤と相当性の判断(行為後の介在事情)は別問題だよ
>>151 第三者や自然力というより、予期不能な偶発的な事情、ね。
そんな者まで行為者に責任を負わされたのではたまらない、という考えに基づく。
その辺を判断基準にしれ。
158 :
151:03/11/15 20:58 ID:cQ6gw2Po
>>153 ありがとうございます。ご指摘の通り、第四版改訂版使ってました。
改説したんですね。早速新版を見てみますね。
認識不要説ってことは、行為者の表象と事実が異なっていても、構成要件的故意は阻却されないと解釈してよいのでしょうか?
また、新版になって、他に解説した箇所はありますか?買い直した方がいいのでしょうか?
来年は択一、5月の何日?
160 :
151:03/11/15 21:06 ID:cQ6gw2Po
>>156-157 それは因果関係論における、行為語の事情の処理についてのお話しではありませんか?
(ex.殺そうとしたが瀕死の重傷にとどまり、そのまま放置しておいたところ、第三者の行為により死亡に至ったが、当該行為は死期を早めたにすぎなかった)
私の聞いてるのは、具体的事実の錯誤における因果関係の錯誤についてなんですが・・・
私が混同してるのかなぁ?
161 :
151:03/11/15 21:07 ID:cQ6gw2Po
×行為語
○行為後
初心者的質問で申し訳ないのですが・・・・・・・
どうして皆さん合格しないんでしょうか?
勉強やってるとか言いながらさぼってるから
合格したよ?
因果関係の有無を聞いてるのではないのか。
何が質問なのかよくわからんのぅ。
因果関係錯誤については「もっぱらウェーバー的事例のみ」じゃないぞ。
151に書いてある溺死を意図したが頭ぶつけて死んだのも因果関係の錯誤だし。
>>165 ____
/∵∴∵∴\
/∵∴∵∴∵∴\
/∵∴∴,(・)(・)∴|
|∵∵/ ○ \|
|∵ / 三 | 三 | / ̄ ̄ ̄ ̄
|∵ | __|__ | < うるせー馬鹿!
\| \_/ / \____
\____/
故意を阻却するかいなかについては、
大谷は「因果関係の錯誤は故意を阻却しない」と言っている。
故に、因果関係の錯誤があっても、
構成要件全体で行為と結果に「相当の因果関係」があると判断されれば故意は阻却しない。
168 :
153:03/11/15 21:44 ID:tlt2Q2zo
>>158=151
因果関係の錯誤の点についてはそのとおり。
規範は実行行為と結果を認識していれば与えられるから、
因果関係を認識することは故意には不要、と。
で、他の改説箇所なんだが、実はわからん。
…すまん、刑法は大谷と予備校本のチャンポンなんだ。
そのせいで大谷はつまみ食い状態で、全部読んではいないんだよ…
170 :
無責任な名無しさん:03/11/15 21:54 ID:E/Jv+Tz5
前田先生って今支持されているんですか?
>170
雅英だよね?
中森さんは猛烈に嫌ってる。というか軽蔑してるなあれは
172 :
151:03/11/15 22:03 ID:cQ6gw2Po
憲法の伊藤先生の本には明白性の原則は二重の基準から導かれるものではなく、
当該立法に合憲性が推定される点に根拠があるって書いてありますよね?
でも、なぜ合憲性が推定されるのかを考えると、結局は二重の基準と規制目的二分論に
いきつくと思うのですが…
174 :
166:03/11/15 22:09 ID:???
>>169 なんでわかったんだ?マジなんだけど・・・
>>173 必ずしも規制目的二分論とは関係しないでしょう。
伊藤先生の本には明白性の原則は二重の基準から導かれるものではなく、
当該立法に合憲性が推定される点に根拠があるって書いてありますよね?
でも、なぜ合憲性が推定されるのかを考えると、結局は二重の基準と規制目的二分論に
いきつくと思うのですが…
>>176 いかなる場合に合憲性が推定されるかには、種々の考え方がありうる
からです。規制目的二分論は、その考え方の一つに過ぎません。
>>174 よけいな詮索はいいから勉強しる。
一緒に受かろうな・・・・
180 :
136:03/11/15 22:57 ID:???
だからそのまんまだよ。
和解や請求の放棄は処分権主義が根拠。
ということは処分権限のないことは出来ない。
そこで代位債権者には債権を放棄する権限まではないと考えれば
放棄はできないことになる。伊藤眞もそう言ってたな。
通説だった気がするが正確には忘れた。
要するに権限の範囲の問題。逆に請求の認諾を受けることはできる。
>>136 それは今年の口頭で聞かれた問題ですね。理論的には和解も放棄も
できることとなりますが、試験官は訴訟告知の義務付けという形の
回答を期待していたようです。そうすると、詐害防止参加ができる
こととなります。
他にも、不利な判決と同様に考えて、権利主体に判決効は及ばない
と構成することもできると思います。多分、定説はないのではないで
しょうか。
>>181 なるほど、そう答えてもよかったですね。ただ、代位債権者は
当事者として訴訟処分権は有するから、やはり和解や放棄は
可能と考えることもできますね。
184 :
173:03/11/15 23:52 ID:???
>>177すいません
>>175>>178 司法府の判断能力が乏しいってこと以外だとどんな理由があるのでしょうか?本にも書いてないのですが…
あと答案で書くときも二重の基準とか書かないでいきなり合憲性が推定ってしていいんですか?
185 :
136:03/11/16 00:12 ID:???
>>181,182,183
レスありがとうございます。
代位債権者にどういう権限まで認めるか、
というところから考えなくてはいけないんですね。
代位債権者に管理処分権(管理権と処分権)があることは
当然の前提なのかと思っていました(苦笑)。
ちなみに
>>183の方、
「訴訟処分権」と、上で言うような「管理処分権」とは
違うものなのでしょうか。
>>185 管理処分権は実体法上の概念であって、訴訟処分権は
訴訟法上の概念ですね。例えば、凡そ自分に属さない
権利についても訴えを提起して、その請求を放棄することは
可能だとか、そういうことです。通説は、放棄や和解に、
訴訟要件の完全な具備を要求しなかったと思いますし。
突き詰めると、請求の放棄や訴訟上の和解の法的性質に
絡む話だと思います。
>>184 酒販店の免許制の合憲性に係る判例でも参照してはどうでしょうか?
未だ通説は規制目的二分説だと思いますが、今、その地位はだいぶ
揺らいできているようで、それに代わる通説が現れた、という状況にも
なっていないように思いますし。
188 :
136:03/11/16 00:30 ID:???
>>186 おお!なるほど…。
そういう視点で考えたことがなかったです。
以前、講師が「実体法と訴訟法を混同するな」とおっしゃってましたが、
そういうことだったのですね。
ありがとうございました。
>>151 大谷先生は因果関係の錯誤と因果関係そのものの存在は結局重なるから独自に
検討する必要はないと考えているんだよ。
要するに相当因果関係は存在するけどその因果経過が予見し得なかったという
ケースはないだろうって。
仮に行為者が予見しなかった因果経過で結果が生じた場合、既遂罪が問えなくなる
可能性があるけどそれは不当って価値判断。
記憶違いなら恐縮ですけど。
190 :
189:03/11/16 01:00 ID:???
訂正
>因果関係の錯誤と因果関係そのものの存在は結局重なるから独自に
>検討する必要はないと考えているんだよ。
因果関係の存否と因果関係の錯誤の判断は重なるから独自に検討する必要がない
補足すると、もちろん折衷説で法定的符合説を採ることが前提です。
>>189-190 ふーん。
「故意責任の本質からいって
因果経過に錯誤があっても反対動機が形成されないわけがない」
というのとはちょっと違うのかな。
192 :
189:03/11/16 02:23 ID:???
>>191 前田先生なんかはそういう考えに近いんじゃないでしょうか。
よく知らないけど。
>>189-190 行為無価値だから実質的な判断ができないんだよね。
結局因果関係を抽象化するしかない
194 :
189:03/11/16 02:49 ID:???
>>193 うーん・・・
というか、大谷先生は故意犯と未遂犯の故意は区別できないと考えているみたい。
で、因果関係の錯誤が問題となる場合、仮にそれが認められると、結果が発生し、
かつ、因果関係が認められるにも関わらず、不処罰とせざるを得ない。
それはまずいんじゃないかって価値判断みたい。
これに対し、大塚先生なんかは、既遂犯と未遂犯の故意は区別可能なので、仮に
因果関係の錯誤で既遂犯の成立を否定しても未遂犯の故意の問題として改めて
検討すればいいんだとゆってるみたい。
かなり記憶があいまいなので不正確かもしれませんが。
中途半端でスマソ。
195 :
189:03/11/16 02:56 ID:???
あ、193さんのおっしゃることを否定する趣旨ではないです。
念のため。
民訴の自白の撤回が認められる場合として
・第三者の刑事上罰すべき行為によってなされた場合
というのがありますが、338条2項の要件も必要ですか?
>>196 「罰すべき」行為であって、
実際に犯罪が成立するかどうかは関係ない(判例同旨)
じゃあ不法な行為でればよくて責任は不要と考えればいいの?そうするとドイツ刑法典の制限従属形式規定と似てるな。
199 :
【憲法】在監者の喫煙:03/11/16 06:40 ID:F8OwyEKB
質問です。
在監者の喫煙を禁止することを合憲とする立場は、その論拠の中で
・罪証隠滅の虞がある
ということをあげていると思いますが、「喫煙による罪証隠滅」とはどういう事態を想定しているのでしょうか。
具体的にどういう虞があるのか見当もつきません。
お分かりの方、ご教授下さい。お願いします<(_ _)>
>199
なるほどねー
考えたこともなかった
すでに在監者である以上、ある程度は証拠から距離を置かれているわけで。。
たばこの火で証拠を焼くなんてのも無理だよね。なんだろ。
ちょっと石頭なんで柔軟な発想ができない・・
201 :
199:03/11/16 06:56 ID:???
同じように、閲読の自由の場合にも、やっぱり制限の正当化理由の中に
・罪証隠滅の虞がある
という理由があげられています。
在監者が新聞等を読んでも罪証隠滅行動は取れないと思うのですが、
これもどういう事を想定しているのでしょうか・・・
(新聞等を通じて外部の様子を知り、暗号文か何かで罪証隠滅の指示を出す、とか?)
>201
最後に言ってるようにこれは想定できるやろ
接見は制限こそされてるけど認められてるわけやし。隠れて指示を
だすってことはありうると思うがな。
203 :
199:03/11/16 07:12 ID:???
>>202 そうなんです。閲読の自由と罪証隠滅の虞の関係はまだ分かるんです。
でも、喫煙の場合にこういう関係が思いつきません。
喫煙の場合、他の理由でも容易に制限は認められると思うのに、
どうしてわざわざ「罪証隠滅の虞もある」と言ってるのかなあ、、、
>203
口述とかで狙い撃ちされそうやなこういうのは。
俺も思いつかん。
喫煙は「監獄内の秩序維持」ってので論文はともかく口述は通したほうが
つっこみどころをなくす意味でいいかも。
ことしも口述で立候補の自由を「表裏一体って何??」ってつっこまれま
くったからね。
205 :
199:03/11/16 07:26 ID:???
喫煙を許す → 監獄燃える → 脱走 → 罪証隠滅
というのも考えたんですけど、
火災発生の際に在監者の脱走が予想される、
というのが別個に主張されてるんですよね。なんだこれ
ちょっと極論だけど、焼身自殺とかしたときに、在監者からの聴取が
できなるなるという意味で罪証隠滅行為とか・・・かなり無理があるが。
最高裁昭和四五年九月一六日大法廷判決
・・・喫煙を許すことにより、罪証隠滅のおそれがあり、また、火災発生の場合には被拘禁者の逃走が予想され、かくては、直接拘禁の本質的目的を達することができないことは明らかである。・・・
おまいら、天下の大法廷が一番最初に「罪証隠滅のおそれ」をあげてるんだぞ。
こんなこともわかんないようじゃ一生受からないな( ̄ー ̄)ニヤリッ
>207
言いたいことは以上ですか?
匿名掲示板だと何でも言えて便利ですね。弱虫さん
210 :
199:03/11/16 07:43 ID:???
211 :
204:03/11/16 07:44 ID:???
ちょっぴりむかついたんで>207のIPさらしとく
211.19.105.147
z147.211-19-105
ホストを晒さないのは合格者の余裕
>209
これでも進展しないな・・・同じこと書いてある
しっかし択一不合格者の嫉妬って必ず
「一生受からないな」←これだよな・・・パターン化されてきとる
214 :
199:03/11/16 07:59 ID:???
>>209 209さんありがとうございます!
>喫煙の自由を認めることにより通謀のおそれがあり、
???
>214
あはは
その文章余計わかりにくくなるな
>>197 財物の交付や財産上の利益を得る、といった構成要件該当性は必要となりますか?
>>214 わかった。
煙をのろし信号に使って外部と連絡を取るんだ。
それしかない!w
>217
煽ってるんじゃないから誤解しないでほしいんだけど
素でつまらない・・・スレッド更新したあとの山崎渉なみに
あのね、たばこは差し入れできたの。
でもってたばこの紙に暗号とか書いて連絡とることがあったの。
220 :
151:03/11/16 10:50 ID:NfZlY9In
その後も色々とご指摘、有難う御座います。
>在監者の喫煙について
監獄内の喫煙場所って、指定されてるんじゃないかなぁ?
間違っても独房内で、看守の監視の元、独りで喫ってるって状況じゃないと思う。
時間帯も決められてると思うし。
とすれば、他の在監者と一緒に、同じ時間帯に(看守の監視の元)喫ってるという状況も考えられる訳で。
そうだとすると、いくら監視の元とはいえ、他の在監者との接触はある訳で。
例えば先に刑期を終えて出所する在監者に、自己の犯罪の罪証隠滅を指示することも出来るのではないかと・・・・
考えすぎでしょうか?w
221 :
151:03/11/16 10:55 ID:???
>例えば先に刑期を終えて出所する在監者に、
あっ、被疑者拘留(被告人勾留)と、自由刑としての拘禁を混同してた。
同じ処に居る訳ないよね??
逝ってきます・・・・
222 :
199:03/11/16 13:10 ID:???
おはようございます。少し寝て頭すっきりしました
>>219 それって差入れ一般の問題ですよね、、、
新聞とかだって記事を抹消したりしてなるべく閲読させてあげるのだから、
煙草の場合も監獄の人が買ってくるとか普通の未開封のものに限るとかで良さそうな気がします
※私はどちらかというと嫌煙派なんですけどね
公務執行妨害罪における、公務の適法性に関する3要件についての質問です。
一般的抽象的職務権限に属するか、という要件と
具体的職務権限に属するかという要件がありますが、
なぜ、一般的抽象的職務権限を検討する実益があるのでしょうか?
つまり、具体的職務権限があるなら、同時に抽象的にも権限も満たすと思われるので
わざわざ一般的職務権限を検討する必要がないように思ってしまうのです。
>>223 全部一括して判断するわけじゃなくて、
まず、一般的抽象的職務権限の有無から検討して、それがなければ、
その時点で構成要件該当性を否定するという使い方です。
具体的〜、よりも簡単に判断できるので、まずそこで切れるのなら
切ってしまおうという感じかと。
226 :
78:03/11/16 20:39 ID:dZ4IxDET
227 :
168:03/11/16 20:46 ID:IHs91HxM
憲法の二重の基準論は。判例上まだ採用されていないと
書かれていますが、小売市場事件等で採用されていると思うのですが
どうなんでしょうか?
>>227 精神・経済の二重の基準論は採用されてない。
経済的自由権内部の二重の基準論は、小売市場とかで採用されてる。
229 :
199:03/11/16 20:55 ID:???
あれから色々調べたのですが、やっぱり
どうして「在監者の喫煙→罪証隠滅の虞」なのか分かりません・・・
230 :
剣恒光@自衛隊板 ◆yl213OWCWU :03/11/16 21:04 ID:R8LvZjBe
すみません。板違い、スレちがいな質問かも知れません。
司法試験とは関係がないと思いますが、どこに聞けば良いのか分からなかったので。
国際法などの署名、批准、加入、承認、承諾の違いが分かりません。よろしくお願いします。
効果としては同じ
以上
>>230 法律相談板がよろしいかと。
スレ違いなのでこれ以上は・・
>>230 署名・・・自分で自分の名前を書類に書くこと
批准・・・条約に対して、国家が確定的に同意すること
加入・・・団体などのメンバーになること
承認・・・国家や公共団体など、上が下の行為にお墨付きを与えること
承諾・・・何かの申込に同意を与えること
>>182 三ヶ月先生は債権者代位訴訟で敗訴した場合に、既判力は債務者に及ばないという説を
主張してたような気が。
235 :
匿名:03/11/16 22:06 ID:IHs91HxM
行政書士試験に受かった人に質問です!
行政書士を題材としたドラマ「カバチタレ」についてですが
ドラマの中で痴漢に間違えられた加勢大周を深津ちゃんと常盤さんで
救うというのがありましたが、痴漢の冤罪を押し付けた女子高生とその母親が
痴漢を示談にまとめる代わりに、示談金1000万円を支払うという
条件をのみ、告訴を取り下げて、結果、冤罪は晴れたのですが
その中で女子高生の母親が、もう車のローンを組んだって言ってたんですが
心裡留保については、当事者間では、原則有効でそれが悪意、又は善意有過失なら
無効ですが、これは善意の第三者に対抗できないはずですが
それだとこの車のローンの契約をした人は、善意の第三者で
保護されるんじゃないんですか?
行政書士試験に合格した人は、資格板の方が多いのではないかと・・・
どこが心裡留保なの?
そもそも氏名欄を匿名にしてること自体馬鹿っぽいねあなた。
「氏名黙秘」でも匿名性は保たれるのにね。
だから行書は馬鹿だって言われるんだよw
>>235 車のローンが組まれた場合に、ディーラーが代金の出所を気にするかい?
ディーラー(またはローン会社)は、善意の第三者にあたらないでしょう。
すみません・・・ほとんど法律のこと知らないのですが、どこがどう心裡留保なのか教えて下さい。
241 :
質問:03/11/16 22:18 ID:4FV+I8rh
倒産間際の会社が、低倍率でほぼ確実に勝てる馬に全財産を賭けて
倒産から逃れようという決議なんかも取締役会で決めてもよいのですか?
>>240 示談金1000万円も払うつもりないというのが心裡留保で、
相手方は、こんなありえない金額嘘だとわかってしかるべきだったから過失アリ。
>>241 馬に賭けるのはさすがに目的の範囲外じゃないかい?
会社の行為を目的犯以外で無効とすることはなくても、
取締役は責任を追及されるだろう。
そんな危険な賭で倒産となれば、それこそ回復不能な損害。
>>240 つまり、加勢体臭が1000万払う気もないのに払うと言ったのですか?
>>235を見る限り加勢がそのような意思表示をしたとは読み取れませんが・・
>>245 じゃあ、ディーラーが第三者に該当しない理由は?
新たに独立してないから
請求原因と法的観点とは違う概念なのですか?
ん?ローン組んだ後に示談が成立したから第三者に該当しないと言いたいわけ?
プッ!そんなんだからいつまでたっても合格しないんだYO!!
そもそもこの場合は「法律上の利害関係」がないんだよ!!馬鹿!!
>250
言いたいことは以上ですか?
>>251 それが精一杯の抵抗ですか・・・残念・・
250の勝ちだなこりゃ
>>240 告訴とり下げのためには示談金1000万って母親と娘に言われて
加勢大周と深津絵里側が1000万の示談を申し入れたのだが
こんとき加勢大周は払う気は実際はなかった
母親も娘も実際に示談金1000万も痴漢のために支払うわけがないと
わかっていた。
そのため表意者(加勢大周)の内心的効果意思(1000万なんて払わない)と
表示(1000万払う)が食い違っていることを本人が知っていて
なおかつそれを相手側の母親も知っていたので無効ということ。
ただし母親の方が実際に加勢大周が払うつもりはなかったことを知っていたか
どうかって微妙なんじゃないのかなぁとは思うけど。
「まさか痴漢くらいで1000万払うはずはないでしょうと思ったけど」なんて
言ってたけど痴漢一般的な場合についてそう思っていただけで、本件に関しては
加勢大周は払うと思っていたんじゃないの?って気もするんだけどねぇ
>>235 車のディーラーと母親の結んだ契約は端的に車のローン契約であって
その金がどこから出ようと関係無い。
母親から車代払ってもらえればいいわけで、別に心裡留保で母親が示談金が
もらえなくても困らない。
心裡留保につき善意だろうが悪意だろうが原則契約は有効。
ただし、仮に動機の錯誤に関して動機が表示されていさえいればいいという
見解にたつなら、車のディーラーが示談金で車を買うことをしっていて
なおかつその示談金に無効の瑕疵があることにつき悪意なら錯誤によって
無効になるかも。ただし判例じゃ錯誤無効はまずムリ。
ローン契約なんだからさ、母親は金銭債務を負っているだけで
動産・不動産の売主みたいに特定物の引渡し義務があるわけじゃない。
示談が無効になったところで当然に履行不能になるわけじゃないんだからさぁ。。。
法律上の利害が本件契約に関してあるわけじゃないことぐらい分かるだろ。
258 :
?:03/11/16 23:12 ID:???
来年の択一は5月9日ですか??
即時取得のときは無過失を証明せんでもいいけど、
取得時効のときは無過失を証明しなきゃいかんのはなぜ?
>>255 >母親も娘も実際に示談金1000万も痴漢のために支払うわけがないと
わかっていた。
>「まさか痴漢くらいで1000万払うはずはないでしょうと思ったけど」なんて
言ってた
>本件に関しては 加勢大周は払うと思っていたんじゃないの?って気もするんだけどねぇ
少なくとも過失はありそうな気がしますが・・
>ただし判例じゃ錯誤無効はまずムリ。
なぜですか?動機も表示されれば意思表示の内容となりしかも重過失につき
相手方が悪意なら錯誤無効となるのではないのですか?
261 :
剣恒光@自衛隊板 ◆yl213OWCWU :03/11/16 23:21 ID:R8LvZjBe
おそレスですが回答してくださった方々ありがとうございました。
>>257の言うとおり。単なる一般債権者は事実上の利害関係しかない!!
251は馬鹿!!
>>259 即時取得の時は、前主の占有を信頼しているから。
時効取得の時は、そういう事情がないから。
カバチタレか…
>>259 迅速さを要求される動産取引では、静的安全よりも動的安全のほうが保護されるべきだからでは?
すみません・・てきとうなこと言って・・
すいません。誰がジサクジエンしてるかわかる人いますか。
>>259 188条。占有者は適法に権利を行使すると推定される。
即時取得の場合は、前主の占有を信頼して買っているわけだが、
その前主は占有者であって、適法に権利を行使していると推定されている。
だから、それを信頼した買い主も、適法(つまり、無過失)で取得したと
推定される。
時効の場合は、こういう事情がない。だから、時効では推定されない。
ここは司法試験の板でしょ?
本旨に沿って、有効利用しましょうよ。
最近、なんだか他の板で聞けばいいような質問が多すぎる。鬱・・・・
法曹の「曹」って何ですか?僧とは違いますよね。
軍の階級でも軍曹とか曹長というの有るのですが。
>252
>254
ジエン
>266
どれがジサクジエンしてるって思うの?
というより>250と>252じゃないのか
>252なんて同じ司法試験受験生とは思えねえ
今日は自演してる香具師いるね
「日本国憲法では、天皇は日本国の象徴とされ、政治的に無問責である
から、天皇に対する請願は意味がなく認められない。」
×になるらしいのですが、理由が分かりません。
test
ほいじゃおれも
278 :
199:03/11/17 01:32 ID:???
>>275 試験勉強的には請願法の3条を知ってればOKだと思います。
なんでこういう規定があるのか理由が分からない、という事だったら、
立法過程を調べないとダメでしょうけど・・・
請願は、回答者の回答義務につき法的拘束力を持たせるもんじゃないから、
どこに対しても、何についてでも請願できる、というはずだがな
意味をなすなさないは関係ない、請願できるか否かだったら、その択は正解だろう
帝国憲法は、選挙に関するものや天皇に関するものはダメだったはずだが
>>260 動機の表示でいいってのは我妻説であって
判例は実はちょっと違うんだよ。
動機が(その契約にとって内容と言える)意思表示の内容に取り込まれて表示されることまで
要求されているんだね。
動機が表示されただけじゃ当然に意思表示の内容にはならんのだよ。(C-Bookはアフォだね。)
意思表示の内容であるかどうかは契約にとって本質的な部分であるかどうかってこと。
法的理由なんていうね。
よく考えりゃなんでもかんでも動機が表示されさえすれば錯誤で無効っつーのはおかしいはずなんだよ。
家でおなかをすかせた旦那が待っているから旦那に食べさせるためだと近所の肉屋で言って、
コロッケ買って帰ったら、実は旦那は出前をとってすでにおなかいっぱいだった。
動機はきちんと表示されているけど、まさかこんなときにまでコロッケの売買契約は錯誤で無効なんていえるとは思わないでしょ?
それに対してゴッホの絵だとおもって買ったら贋作だった場合には、性状に錯誤があれば契約の対価性は崩れることになるから
債務負担を同意したことの本質的な部分に関する錯誤として認められて無効の主張はできることになるんだよ。
今回のは金銭の出所がどこであろうと、それは車の値段とその対価に関しては何にも関係無い。
すなはち契約内容の本質的部分に関連していない錯誤であって、無効を主張される筋合いは全くないわけ。
択一知識を質問してるやつ、肢別本ぐらい読めよ。
>>275 >>278や
>>281が言うように、現行憲法では「天皇に請願が認められる」ので、その択は×で良いんじゃない?
問題文は「認められない」になってるわけだし。
284 :
氏名黙秘:03/11/17 10:31 ID:YJ92IocQ
ねえちょっとこれに答えて。
AはBの財布をすりとり、逃げようとしたが、それに気づいたBは財布を取り返そうとAに手をかけたが、
Aは逃れようとBを蹴飛ばし転倒させ、それでもBはAを現行犯逮捕しようと、咄嗟にAの脚を掴み押し倒した。
Aは足首に捻挫。Bは全治1ヶ月の傷を負った。
この場合のA及びBの罪責を教えて。
Aは事後強盗?それとも窃盗と傷害?
Bは正当防衛?それとも現行犯逮捕行為による自救行為(正当行為)?
よくわからん
>>284 おっ。このまえピロキが言ってたこととクリソツだ。
>>284 事後強盗の要件は言えるかな?
正当防衛の要件は?
288 :
284:03/11/17 10:44 ID:YJ92IocQ
ピロキってだれ?
つーか、誰かこの問いに答えてちょ
289 :
284:03/11/17 10:48 ID:YJ92IocQ
事後強盗は、財物を得てその取り返しを防ぐため、または逮捕を免れるため、
暴行脅迫すること。
つまり、この場合は、相手の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行脅迫とはいえないから、
事後強盗ではないってこと?
既遂と未遂の区別はどうかな?
この場合には反抗を抑圧していないが、反抗抑圧の危険はあったかもしれない。
292 :
284:03/11/17 10:59 ID:YJ92IocQ
窃盗行為が既遂か未遂で判断してる。
>>280 「動機が表示されていれば足りる」という立場であっても、
「旦那が腹を空かせている」は要素性が否定されると思うので、
表示されさえすれば何でも錯誤が主張できるというわけではないと思うんだが。
「意思表示の内容に取り込まれて表示されること」も要素性と考えることができる。
その余の部分については同意。
294 :
284:03/11/17 11:07 ID:YJ92IocQ
238条事後強盗が「財物を得てこれを取り返されることを防ぐため」の暴行・脅迫
を処罰しているのは、窃盗犯人からの財物取り返し(自救行為)を許容してるからでしょ?
つまり、もしこれが事後強盗に該当するなら、正当行為か、もしくは超法規的違法阻却事由。
傷害として考えるなら、急迫不正の侵害状況の存在、ならびに主観面・客観面ともに相当性は備わって
るから、正当防衛。
これでええの?
>>294 240条には、強盗致死傷罪というのもあります。
296 :
284:03/11/17 11:19 ID:YJ92IocQ
AはBの財布をすりとる目的で実行行為を行ったんだから、窃盗じゃないの?
それにAは逮捕を免れるために、Bを蹴ったんだから、強盗致死傷じゃないんじゃないの?
よくわからん。。。
297 :
284:03/11/17 11:25 ID:YJ92IocQ
でも事後強盗致傷はありえるね
298 :
296:03/11/17 11:30 ID:???
>>297 漏れも、どうなるのかわからん。
ただ、強盗致死傷罪は法定刑が重いから、上の事例では適用しにくいってのは、そうなのかも。
299 :
284:03/11/17 11:38 ID:YJ92IocQ
窃盗を犯したAは逮捕を免れる目的でBを蹴飛ばし転倒させて、その際に全治1ヶ月の傷を負わせてるんだけど、
Bは咄嗟にAの脚を掴み、押し倒してるんだよね。
つまり、BはAの逃亡を抑止可能な状態に未だあったということができるので、
反抗を抑圧されていたとはいえないのかな?
でも、Bの咄嗟に出た行為は反射的に行われたもので、その者の脚を掴まえる
ぐらいなら反抗を抑圧された状態でもできるのかな?
300 :
284:03/11/17 11:43 ID:YJ92IocQ
「反抗の抑圧」の意味の取り方次第で大きく変わるよね
客観的に見て、A⇒Bに対するこの程度の行為は反抗の抑圧といえるのかな?
それさえわかればどうにかなりそう
法学検定2級の問題なんですけど、
1.未成年も成年被後見人になることができる
2.補助人が特定の法律行為について代理権のみを有する場合でも、
被補助人が補助人の同意を得ないでその法律行為をしたときは、
補助人はこれを取り消すことが出来る
セミナーは1は誤りで2を正しいとしているのですが、
2の場合同意権を有していない限り取り消すことが出来ないのでは?と思うのですが
302 :
氏名黙秘:03/11/17 12:41 ID:aHQ/gz7B
履行遅滞の遅滞になる時期について質問させてください。
例えば11月17日に履行しなければならない債務があったと
したら遅滞になるのは11月17日午前0時からなのか11月
18日午前0時からなのかよくわかりません。18日午前0時が正しい
みたいなんですが、シケタイを見ると遅滞になるのは履行期が到来
したときだって書いてあるし・・。412条の文言も意味不明だから。
>>301 あなたが正しい。
未成年も精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあれば、成年被後見人になる場合があります。
同意権がない限り、代理権を根拠としては、取り消すことはできません。
304 :
284:03/11/17 12:52 ID:???
>302
履行の期限が11月17日までで、
履行遅滞に陥るのは11月17日の満了点、つまり11月18日午前0時じゃない?
>>302 今日中にレポートを提出しなさいといわれて、今日だしたら遅滞?
18日の午前0時以降より遅滞でいいと思う。
307 :
氏名黙秘:03/11/17 13:03 ID:aHQ/gz7B
304,306ありがと。シケタイに書いてあることはどう解釈すればいいんだろう・・。
308 :
284:03/11/17 13:17 ID:???
条文上に、「其期限の到来したるとき・・・」とあるからじゃない?
それよりも履行遅滞の要件を考えてみるといいよ。
@履行可能である
A弁済の提供をせずに履行期を徒過
B履行しないことが違法
C債務者に帰責事由がある
Aから判断しても、履行期を徒過し、その他の要件を満たせば遅滞に陥るわけだし。。。
女性のパンツをオナーニするために一時使用の目的で持っていって
オナーニしたあとで返すのがまんどくさくなって捨てた場合は無罰になる?
(特別法は除く)
不法領得の意思不要説 → 窃盗罪
不法領得の意思経済的用法説
→ オナニーという性欲を満たすというパンツ本来の経済的目的に即した使用なので窃盗
不法領得の意思ふるまい説 →
一般にオナニーのおかずとして女性のパンチーを使用するところ、
自己の所有物であるかのようにオナニーの対象として使用したので窃盗
ま、仮に一時使用だとしても、捨てた段階で器物損壊罪が成立。
つまり、無罪はありえない。
とはいえ、普通は微罪処分か起訴猶予だろうから、無罰といえば無罰だが。
313 :
284:03/11/17 15:48 ID:???
オナニーで使用する目的でパンティーを持っていった時点で窃盗の既遂だな。
オナニー目的ではなく、ただ隠蔽する目的なら毀棄罪だろうな。
ただ、他人のパンティーをオナニーのオカズ用に一時使用した直後に、返還した場合のように、
一時使用の後現状のままで直ちに返還する意思を持って自己の占有に移す行為、
つまり使用窃盗は不法領得の意思を欠くから窃盗に該当しない。
しかし、実際、そのパンティーの持ち主がオナニー目的ということを知ったら、
それを断る女のほうが多いわな。
その場合、被害者の意思に反する態様でなされているので、不法領得の意思は認められる。
315 :
284:03/11/17 15:57 ID:YJ92IocQ
結論でました。
Aは(事後)強盗致傷
以上。
316 :
284:03/11/17 15:59 ID:???
↑
窃盗は状態犯やから、パンティーをどんな目的で使用・処分しても、
窃盗罪で評価されてる限り、別罪は成立しないよ
仮に窃盗が成立しなくてもっていうことで。
318 :
284:03/11/17 16:14 ID:???
なるほどね。
あと、思ったんだけど、一時使用の後現状のままで直ちに返還したとしても、
そのパンティーに液が付着していて、所有者の女がそれに気づき、
使用をやめた場合でも、そのパンティーを事実上または感情上、本来の用途に従って使用できなく
した以上、器物損壊罪の「損壊」行為に該当し、器物損壊罪が成立ってこともありえない?
319 :
氏名黙秘:03/11/17 17:22 ID:yQXdvGmP
法律という武器でも結局は暴力にはかなわないですよね?
人殺しても懲役で済ませてくれる場合の方が多いですから。
そんなことを言い出したらきりがないわけで。
321 :
284:03/11/17 17:49 ID:???
確かにね
最近、ネタがマンネリ化しているぞ
しかし、単純な暴力は、権力(法の力)を背景にした暴力には負ける、
ということも、全共闘運動で明らかになったわけでしょ?
もちろん、権力を背負わない方が勝っちゃうこともあるが、大抵の場合、
そういうときには権力側が「正義」を欠いている状態にあるわけで、
(フィリピンとか旧東ドイツとか)、「正義」が「法」の究極の姿だと
すれば、結局は、法の力というものもバカにしたもんではないのでは
ないかと思いますが如何?(法や正義が万能だと主張してるわけでは
ないので、ご注意。)
>323
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ちみたち、真面目に勉強汁!
刑法で質問があります。
行為無価値の場合、行為の結果がどうなったかというのは二次的な問題であり、規範に
反する意思決定を行ったことが問題であり、処罰に値するので、より抑止的な効力を
認めやすいように思えます。これに対して、結果無価値の場合、結果がよいか悪いか
が第一義的な問題なので、悪い結果を招いた者はより重く罰せられるべきであるという
応報的な考え方と親和的であるように思えます。
このように、結果価値が応報刑論と結びつきやすく、行為無価値が目的刑論結びつき
やすいというように思えるのですが、この理解で正しいでしょうか?
違います。
行為無価値論は行為を防止しようとするもの。(二元論なら行為と結果。)
結果無価値論は結果を防止しようとするもの。
>327
どうもありがとうございます。
手持ちの資料ではわかりません。教えてください。民訴です。
「訴えの予備的追加的変更」っていうのはありますか?
たとえば、A建物を不法占拠しているXに建物明渡し請求をしたところ、
Xが「A建物はすでに建て替えられ、これはB建物である」と主張したとき、
「もしそうであるならば、土地所有権に基づきB建物収去・土地明渡しを請求する」
とすることは可能なのでしょうか?
ただの交換的訴えの変更では、請求の同一性云々の論点は別段、
ほんとはA建物が建て替えられていなかったときに不都合ですよね。
似たようなこと今年の口述で聞かれたなー
同じく手持ちの資料ではわかりません。民法なんですが、教えてください。
457条2項は、保証人が主債務者の反対債権をもって相殺できる、としています。
これは弁済期がきた場合は、主債務者の意思にかかわらず可能なのでしょうか?
それとも、保証人が請求されたときにはじめて可能となるのでしょうか?
もしそうであるとするならば、弁済期後、(連帯)保証人が請求される前に、
主債務者が相殺に供すことのできた債権を処分してしまったようなケースで、
連帯保証人だった場合(催告・検索の抗弁不可)、あるいは主債務者が無資力になってしまった場合、
保証人は不利益を被ることになりますよね。どうなんでしょうか?
>>329 331
平成2年度の過去問です。
解いていて疑問に思いました。
慣れないものですいません。
しかも
>>330 331 でした。失礼しました。
>>334 謝って済むとでも思ってるんかいな?
どないな教育受けてきたんやお前は。理解に苦しむわ・・・ほんまに
刑法の質問です。
業務上過失致死傷等で自動車の運転に業務性を認めますが、
単なる同乗者には業務性は認められませんよね?
それと、傷害どまりの場合、罪名は「業務上過失致傷」ですか?
それとも「業務上過失傷害」ですか?
>>332 457条2項は保証人の抗弁権を認めた規定だよ。
つまり、請求されてはじめて拒める。ちなみに相殺できるわけじゃないっす
後段はよくわかんないけど、やむをえないかと。
それか、事前求償権を被保全債権として詐害行為取消できる?
>>336 同乗者はそもそも運転をしてないのだから運転についての過失を観念できないだろ。
それから、業務上過失致傷と業務上過失傷害は同じ。
>>336 同乗者が何を傷害したのだ?
同乗者は端的に被害者であるだけで、業務性が問題になる加害者では無いぞ。
刑法の分析手順は、構成要件該当性→違法性→責任の順番で行うのが一般的のようですが、
この手順は、警察、検察、裁判所の全てが採用しているのでしょうか?
それとも、試験の答案を書く上でそうすべきという意味なのでしょうか?
>>338-339 レス感謝です。
加担犯を考えてみようかと。
運転者の業務上過失傷害について同乗者に加担犯を成立させる場合、
身分はどうなのかなと思った次第であります。
現在用いられてる刑法理論ではその順番以外はありえません。
343 :
339:03/11/18 00:28 ID:???
>>340 そんなこと合格してから自分で調べろや。
>>341 運転行為に本質的に関わっていて過失傷害を起こせば
業務上過失致死の共同正犯になるだろう。
一人偉そうなやつがいるな
>>341 運転行為に本質的に関わっていて過失傷害を起こせば
業務上過失致死の共同正犯になるだろう。
>>341 因果的共犯論を前提に説明する。
まず、加担者の行為が故意行為であれば、過失ではない以上、
業務上の過失なわけがない。
次に、加担者の行為が過失行為であれば、それは運転をする上
での過失ではなく、運転者に何らかの働きかけをする上での過
失であるから、よって業務性を欠く。
以上より、加担者の行為は故意にせよ過失にせよ業務性を欠く。
したがって、加担者は非身分者。
>>337 レスありがとうございます。
ちなみに、この問題は民訴において、
債権者が主債務者に債務履行を訴求したとき、
補助参加した保証人は主債務者の意思に反してでも相殺の抗弁を行使できるのか、
という問題について考えたものです。どうなんでしょう?
349 :
まゆ:03/11/18 00:44 ID:6OoMUqJx
一次受けるんだけど何勉強したらいーの?過去問てあります?
>>347 あ、なるほど。すごい論理的でわかりやすいです。
どうもありがとうございました。
>>348 だから、457条2項は履行拒絶の抗弁権を規定してるだけだって。
総裁の援用権じゃないのだよ。
>>347 350
そうかなぁ。
車の助手席に乗っているヤツが運転してるヤツとふざけて事故を起こしたとする。
運転者が車の運転という危険行為をしてるときに、そんなことして事故を誘発した人間に対して、
「非未分者」として過失致死罪という結論にはたして妥当性はあるかい?
ボクはむしろ端的に346のほうが好ましい考え方だと思うけど。一応典型論点だしね。
>>352 いや、すいません。ご指摘のことはよくわかります。
実はスタンダード100という問題集の97問目の問題そのものなんです。
参考答案はあなたとは違う見解のようなので、広く議論ができればと思いまして。
せっかくお答えいただいたのに、ネタをばらすのが恥ずかしくて礼儀を欠きました。
そういう次第です。失礼しました。
>>353 ( ゚Д゚)ハァ?
非身分者であるからこそ65条1項によって身分犯になるんだぞ?
あんまり関係ないけど
>>346は加担犯という前提を無視してるし。
357 :
355:03/11/18 01:12 ID:???
訂正します。
運転行為に本質的に関わっている、というのはどのような状態ですか?
発想が貧弱なため、ふざけて一緒にハンドルを握っているという
状況くらいしか思い浮かばないのですが。
>>357 たぶんそういうことじゃない?そのときには業務身分があるわな。
359 :
氏名黙秘:03/11/18 01:21 ID:IJSghmBY
来年度から小切手法は出ないと2chで知り(昨日です)
そしてそれを見せられた僕は小切手法の本を友人に格安で
(シュース一本で、基本書と問題集)売却しました。
しかし、本屋で過去問を見た感じでは、小切手はやっぱり範囲内ですよね?
その場合、昨日の契約を取り消したり、
ガセネタの主に損害賠償を請求できるでしょうか?
あと一つの仮定ですが、友人が私に2chの書き込みを見せた事が
彼の策略で、ガセネタと知っていたり、又は書き込んだのが彼ならどうなのでしょうか?
民法の基本的な問題と思いますが、現実的にどうなのか知りたいです。
あと、小切手が本当に出題範囲に入らないなら教えて下さい。
初学者の学習上生じた疑義じゃないの?
>>359 まず、あなたの見解を示してみましょう。
>>356 恥ずかしい……。それはそうだよね。
とにかく助言として、こういうとき刑法の論文では、
「運転者が車の運転という危険行為をしてるときに、
直接的な形で事故を誘発した人間には業務上過失致死罪が成立する」
として過失犯の共同正犯を論じておけば、A評価がくるんだよ。
判例とか見ても常識的なことはあんまりゴチャゴチャ言ってないでしょ。
>>363 それじゃあAは来ないよ。共同正犯と幇助と教唆の区別も論じないといかんし。
業務性を欠く非身分者に身分犯が成立するのは65条によることも言及しないといけないし。
365 :
363:03/11/18 01:34 ID:???
>>364 いや、そうは言っても過失犯の教唆までは論じなくてもいいだろうに。
とにかく抽象的な問題提起だからアレだけど、
論文はゴチャゴッチャ書かないほうがいいし、Aは結構簡単にくる。
>>365 は?共同正犯にしたいんなら、共同正犯の要件を挙げてあてはめないといかんだろ。
事故を直接に誘発じゃあ、理由になってないよ。直接なら誘発じゃないし。
367 :
359:03/11/18 01:37 ID:IJSghmBY
スレ違いですか。。。。
一応、一般生活上の疑義(読み方分りません←学習上の疑義)なのですが。
僕が考えたのは、彼(購買者)が関わっていたら契約取り消し、
さらに厳しく言えば二項詐欺に該当すると思いました。
購買者と書き込み者が他人である場合ですが、
その場合に錯誤があったと言って認められるか?が疑問です。
購買者は善意の第三者?だと思うので、、、、分りません。
あと、書き込み者に損害賠償を求めれないとしても、
何らかの悪意を持っていた場合(他人の勉強を阻害しようとしていた場合)
書き込み者の意図とはかけ離れた今回の事由について、賠償が認められるか分りません。
ちょっとまて。民法のどこに2項詐欺があるんだ!?
369 :
359:03/11/18 01:41 ID:IJSghmBY
>>368 やいこしい文章ですいません。
民法上、契約を取り消せて。
刑法上、彼に対して詐欺罪の二項が適応される可能性がある。
と取ってください。
民法と刑法は峻別しろよ。まったく違う問題だから。
371 :
363:03/11/18 01:46 ID:???
いや、だから実質的な理由付けは、記述の通りでいいというだけで、
キミの言っていることをまったく書かなくていいと言っているわけではないよ。
それにたとえば、論文試験では具体的な事案があるだろうから、
「事故を直接に誘発した」と認定できれば、業務上過失致死罪の単独正犯でもOKじゃないの。
もちろん、そのときに「業務上」なのかという疑問にかえるわけだけども、
その答えとして「車の運転という危険行為を運転者がしている以上、云々」ということで、
軽く「業務上」を認定してよかろうということを言いたいわけ。
考え方・書き方はいっぱいあるよね。
なんとなく書きこんだらなぜ激しく食い付かれたかわからんが、もう寝るね。
372 :
359:03/11/18 01:48 ID:IJSghmBY
>>370 民法上の問題だと思いますが、
刑法をちらつかせる方が現実的な問題なのかと。。。
一応、別問題(試験では)と分っていますが、
>>371 そもそも問題の前提は加担(教唆幇助)であって、加担者は運転していないのだが。
運転をしていなければ業務性があるはずがない。「直接に誘発」は理由にならないの
は前述のとおり。
お前はっきり言ってやばいぞ。
購買者が善意の第三者に該当する?しないでしょ。
掲示板に虚偽の情報をカキコすることが仮に欺罔行為にあたるなら民法の2項詐欺に該当しそうな気もするが・・
不特定多数に向けられたものだから欺罔行為とは言えないでしょう。
しかも、問題集を売却させようなんて意図はまずないだろうしw
>>372 両方を考えるのはいいが、混ぜるのはだめ。
そもそも民法と刑法では詐欺も強迫・脅迫もぜんぜん意味が違うんだからな。
うるせーばーか
>>329 訴えの予備的追加的変更というものはありますよ。
例えば伊藤民訴539頁(図書館にでも行って参照してください)には、
…変更によって生じる数個の請求相互間の関係としては、訴えの客観的併合の
場合と同様に、単純併合、選択的併合、予備的併合が分けられるが、…(中略)…。
訴えの変更の類型として、追加的変更と交換的変更とが分けられる。(以下略)
という記述があります。無論、「予備的併合の場合に追加的変更はできない」などという
記述はありません。
「訴えの予備的追加的変更」との言葉は確かに聞き慣れませんが、そもそも訴えの追加的変更は
訴え提起後に請求の客観的併合状態を作出するものであり、請求の客観的予備的併合は
認められているのですから、訴えの予備的追加的変更ができないとするほうがおかしいことになります。
こんなところでよろしいでしょうか。
381 :
359:03/11/18 02:15 ID:IJSghmBY
刑法と民法で混乱させてしまったのかと少し反省しつつ、
少しだけ持論です。
もし、購買者が僕に見せるために(見せたことは事実)
僕が見る事を予期して書き込んだなら立派な詐欺行為(刑法上)
また、彼のほうが僕より数段知識豊富なので、
書き込んだのが彼でなくても、小切手法の話が嘘だと知りつつ
それにより僕が本当であるかと錯誤すると思って見せたなら詐欺の着手、
そして実際騙された訳だから概遂。と刑事上は思います。
民法については、見せたときの意図に関係なく、
僕が錯誤に基づいた契約を交わしている事は購買者には明白であり、
彼が善意の第三者とは言えず、契約無効。でいいでしょうか?
かれも書き込みを信じていたら、有効と思います。違うのかな、、、
低レベルですいません。
小切手が出ることは当然なのでしょうね。誰もそこにはつっこまないし。
>>359 単にカキコを見て勝手にだまされて処分した場合
契約の対価性に関連した事実に錯誤があるから
動機の錯誤でもきちんと意思表示とに取り込まれて表示されていれば
友人に対して錯誤無効は主張できなくもないよ。
友人が書き込みしてわざわざ見せて、処分させた場合は
詐欺取消できるんじゃないかな。
二項詐欺には該当しないで端的に詐欺罪に該当すると思うよ。
その物の財産的価値に関して欺罔があって処分行為を
行っている場合には対価を払っていても詐欺が認められるし。
この場合基本書と問題集の占有を移転させているのだから1項詐欺成立。
書き込みをした人が友人とは全く無関係である場合に
損害賠償責任を追求できるかどうかについては
書き込みと権利侵害に相当因果関係があるかどうか微妙だから
ダメなんじゃない?
ちなみに小切手法でるかどうかはかなり微妙だけどね。。。
だからといってやらないっつーのも出たときアホだし。
試験範囲に入っている以上黙ってやっておきゃいいんじゃない。
>>381 刑法民法で混乱したのではなくて、そもそも2chを見せた友人と書籍を売却した友人は
同一人物なのですか?
>>359からはそれが読み取れませんでしたが・・・
385 :
359:03/11/18 02:28 ID:IJSghmBY
>>382 >>383さん(同一人物?)ありがとう。
二項詐欺がまだ分って無かったようで、恥ずかしい。
金品そのものを得たら二項詐欺か。。。
小切手は微妙なんですね、二問中一問と言う情報(今日聞いた)
もガセか〜嘘付きばっかりだな。
たしかに別人となれば話が違ってくるわな
>民法については、見せたときの意図に関係なく、
>僕が錯誤に基づいた契約を交わしている事は購買者には明白であり、
>彼が善意の第三者とは言えず、契約無効。でいいでしょうか?
>かれも書き込みを信じていたら、有効と思います。違うのかな、、、
もっときちんと抽象化して書きましょう。
彼も信じていようと関係ありません。
規範定立:動機の錯誤でも法律行為の要素に関わるもので、それが意思表示の内容に取り込まれ表示された場合には意思表示は無効
よって
相手も信じていようと、錯誤であるかどうかが契約時点でわからなかっただけで、
客観的な錯誤の内容(テコギは出ないからもう基本書の財産的価値は無い)については表示されており
双方が認識している以上その無効の主張はできます。
客観的真理と合致していないことが錯誤なわけで当事者の主観は論理必然には関係ありません。
それが錯誤であることに善意の第三者に対しても錯誤無効は主張できるのですから。
きちんと条文を読みましょう。
388 :
359:03/11/18 02:33 ID:IJSghmBY
>>384 同一人物かどうか分りません。
ただ、いきなり見せてきてそこから話の流れで売却に至った訳で、
怪しい話とは思いますが、調べる術がありません。
現実的には契約解除出来ればいいと思います。
そこに(書き込んだのが誰かに)踏み込まずに解決できればいいなと。。。
法律論的には、かなり納得しました。
>>388 そうではなくて、あなたに「2ch見てみな」と言った人物と、あなたが書籍を売却した相手が同一人物かどうかということです
390 :
359:03/11/18 02:38 ID:IJSghmBY
>>87 つまり、小切手が出ない事がガセネタである時に、
「小切手が出ないかどうか」について購買者が知っていたかどうか、
は関係なく。「小切手が出ないから売却する」事を認識していれば
契約の無効を僕が申し出た時に、購買者は応じなければいけない。
でいいでしょうか。
なんとなく、内田民法にそう書いていた気が。。。
>>388 あのさぁ、解除なんていくら法的に可能だって
嫌だっていわれりゃ訴訟しなきゃもうなんもできないんだよ、
本も返してもらえんし。わざわざだますやつがそんなのに任意に応じるかってーの。
友達の縁切って、自分のバカさを反省するいい勉強料だと
おもっておとなしく基本書と問題集買いなおせばいいだろ。
392 :
359:03/11/18 02:44 ID:IJSghmBY
>>389 そういう事なら同一人物です。
>>391 おとなしく解除しなかった時に、
刑事的にどう扱われるかが重要だと思うのですが。
騙すために書き込みまでしてたら許せないし、
彼を反省させるために立派な犯罪行為と言いたいのですが。
まあ、彼が見ている可能性の高い場で相談するのもどうかと思いますが。
>>390 小切手が実際にでるかどうかは相手は知らなくてもよろしいということ。
「小切手が出ないから基本書を安く売るんだ」という動機をきちんと分かっていればそれで足りるわけ。
錯誤無効の場合善意の第三者に対抗できるって意味分かっている?
実際に表示行為に錯誤があれば、相手がその錯誤を認識してようがいまいが、
錯誤者に重過失がなければ無効を主張できるって意味だよ。
動機の錯誤の場合にはその動機が法律行為の要素になって意思表示の内容に取り込まれることを
例外的に要求しているだけでさ。
>>391 お前は実務家か?偉そうな事いってんじゃねーYO!!
395 :
359:03/11/18 02:48 ID:IJSghmBY
>>393 いや,そこが分ってないですね。
一通り読んで、善意の第三者が可哀想って感想持っただけです。
不勉強を痛感しましたね。
>>392 おとなしく解除しなかった場合にどう扱われるかっていったって、
刑事的に1項詐欺だとしてもあなたは告訴権者じゃないんだから意味ないじゃん。
告訴権がないってことは解除しようがしまいが、あなたの意思は介在できないんだから
理論的には公訴が提起されるかどうかには関係がないってこと。
いくら解除して原状回復したところですでに詐欺は既遂なんだから詐欺罪は成立していることになるんだよ。
司法試験の勉強やってんだから刑事訴訟の構造くらい分かってるよなぁ?
それに
大体売ってくれって言われているわけじゃないみたいだし、
自分が勝手にカンチガイして売ったのに、欺罔と売却行為の因果関係の相当性は
かなり微妙な事例なんじゃない?
>>395 錯誤の場合にも96条3項を類推して善意の第三者保護をすべきという説も有力だよw
うっちーの本に書いてあるよ
>>396 へぇ〜〜〜沈黙も詐欺になるってのは嘘だったんだね^^
>>395 393は相手方の善意悪意と、善意の第三者の用語法を混同していないか?
おそらく359はもっと混同していると思うが。
393の要旨は相手方の当該錯誤についての善意悪意は原則関係無いといっているだけで
善意の第三者については全く内容では触れていないと思うのだが…
400 :
359:03/11/18 02:58 ID:IJSghmBY
>>396 こっちは素人だけど、それはマズいんじゃない?
これだけ軽微な事案で、被害者の告発がなければ
捜査機関が動かないのは明白だし、
詐欺の構成用件を満たしていようと、
立件するかどうか、また量刑面でも
被害者の意思が重要な要素(構成要素でなく)と思うな。
さっきから「第三者」って言ってるが誰のこといってるのかさっぱりわからんぞ
>>396 不作為の詐欺の場合の通知義務ね。
取引通念上相手方に対して真実を伝える義務は
自分でだまして買おうとしているんだからあるっていえそうですね。
>>400 自分で解除したあとに原状回復がされなくても仕方ないって結論を是認しちゃってない?
被害届を出しさえすれば公訴が提起されるとでも思っているわけじゃないよね?
起訴便宜主義だからまぁ公訴が提起されることは無いだろうけど、
それなら犯罪だよっていう意味なんてなんにもないってことだよね。
404 :
359:03/11/18 03:05 ID:IJSghmBY
第三者について混同している359です。
確かに、契約が一つで第三者が出てくるのはマザいね〜〜
僕が思うのは、購買者が書き込み者と異なる場合に、
書き込みと言う行為からの第三者、
という感じで第三者と使っていたんだけど、
でも錯誤の問題としては上の感じでいいんじゃないかと。。。
そもそも96条3項の第三者とは「詐欺による法律行為に基づいて取得された権利につき新たな利害関係を有するに至った者」でしょ
本件の場合、友人が欺罔行為を行ったと仮定してその友人から問題集を賃借したとか譲り受けたとかそういう人が第三者にあたるわけで・・
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407 :
359:03/11/18 03:15 ID:IJSghmBY
>>403 一応(形式的には)詐欺が成立してるとして、
現段階では捜査されていない。
その時、告発がある→仕方ないから警察が電話一本位の確認→
容疑者が大事になるのでは?とアセる→和解成立。
ってのがよくある流れじゃない?
それでもつっぱねたら公訴も無いとは言えないでしょう?
別に被害届を出しさえすれば公訴が提起されるとは思っていないけど、
流れ的に痴漢とかと同じだと思うよ。
軽微な詐欺を起こして(ネットという半公共物を利用して)
現状回復も謝罪もなしじゃ、起訴しても不思議じゃないと思うけどな〜
>>407 >また、彼のほうが僕より数段知識豊富なので
これぐらいのことで彼に故意があったとの証明になるわけ?
果して公判が維持できるものやら。。。プ
409 :
氏名黙秘:03/11/18 03:30 ID:LNlwMU7+
>流れ的に痴漢とかと同じだと思うよ。
一生そう思っていてください。
和解も直接は関係ないよ。刑事手続のイニシアティブを被害者が握れるとかカンチガイしないようにね。
そっか?
告発しなきゃ何にも始まらない位のくだらない事件だろ?
告発しても何も起こらないと言いたいなら分るけど、
変な事は言ってないでしょう。刑訴の話してるんじゃないよ。
バイバイ。
唖然とした一言
殺人事件の第一審の判決を受けて、
被害者の遺族が
「控訴するかはこれから考えます」
すみません!!質問です!!
そもそも被害者が「告発」ってできるのですか?初心者的質問で申し訳ないですが教えて下さい
411=359
告発は誰でも出来るんじゃなかったっけ。
被害者に限らない(被害届とべっこだったかな?)
被害者が出せば被害届に自動昇格???
忘れた。
416 :
無責任な名無しさん:03/11/18 07:43 ID:wihO+wfJ
強姦罪で執行猶予ってつきますか?
>>416 処断刑が懲役3年だったら付けられます。
告発は誰でも。告訴は被害者(または関係者)限定。請求は特定事件。
419 :
無責任な名無しさん:03/11/18 09:56 ID:wihO+wfJ
416さん>どうも
実際どのくらいの割合で執行猶予はつくんですかね。。
強姦の場合は
>419
文字通りの「自作自演」になってるなw
そもそも司法板には何百とある板があるんだぜ?それに書き込めばすぐにわかることだろ?
司試にテコギが出るか出ないかぐらい・・・
よって、お主には重大な過失があったとみて、錯誤無効主張不可!
前提:甲・乙が丙に対して2000万円の連帯債務を負っている(負担部分平等)
「甲丙間で2000万円の支払義務を消滅させるため甲が特定の
不動産の所有権を丙に移転すべき債務を負担する旨の契約をした
場合であっても、丙は、乙に対して2000万円の支払いを求め
ることができる。」(昭和57年第35問)
解答には影響はないのですが、この事例で甲丙間になされた
契約は、解説では更改とされているのですが、代物弁済とは
解せないのでしょうか?更改としても納得はできるのですが
代物弁済と区別できるようにしたいので、どなたか教えてく
ださい。お願いします。
代物弁済は要物契約っす。
現実に代替物を給付する必要がありまする
424 :
423:03/11/18 11:05 ID:???
ただし、この場合は代替物が不動産だから、所有権移転+第三者対抗要件の具備
(移転登記)が必要になりまする
>423
おまいさんが言ってるのは代物弁済によって原債務が消滅するための
「要件」であって、更改と代物との区別のメルクマルじゃないだろ。
426 :
423:03/11/18 11:26 ID:???
>425
はあ?
422さんはこの文から更改か代物弁済かを判断したいわけだろ?
上の文から判断しても甲と丙が契約したとしか書いてない。
よって、要物契約が要件である代物弁済とは解せないだろ?
>426
わかったわかった。君の勝ち。
荒れるから「はあ?」とかくだらんこと言うのやめれ。
このスレは初心者が自作自演して遊ぶスレになったようですね
429 :
427:03/11/18 12:28 ID:???
>428
おい、一応弁解だけしとくけど、おれは>426じゃないぞ
430 :
423:03/11/18 12:30 ID:???
426=427とはどこにも書いてないわけだが。
432 :
氏名黙認:03/11/18 13:28 ID:AsoYniYB
監禁罪について質問です
例えばお風呂に入っている最中に
衣服を隠して外で出れなくする場合も成立するのでしょうか?
例えば、鍵はかかってないけれども
心理的に外に出せなくする場合等です
する
434 :
氏名黙秘:03/11/18 13:31 ID:GYe19Tsu
425の指摘は、要物契約云々の部分じゃなくて、
424の移転登記の部分に対する指摘じゃないの?
つまり、代物弁済の成立(成立要件としての給付)については、対抗要件の具備までは不要。
しかし、代物弁済の効力の発生(旧債務の消滅)には、対抗要件の具備が必要。
>>432 成立するよ。っていうか、基本書とかに普通書いてあるでしょ?
今刑法を中心に学習していまして、これが初めてという事もあって
有斐閣のsシリーズを使用しているのですが、解説の日本語が何か変
なんですよねえ。っていうか自分の日本語が変だから、正常な日本語
を変だと感じているだけかもしれないですが、、、。 文章中に主語が
無かったり、明らかに補語や目的語となりえない言葉が、そう使われ
ていたり。 自分は理科系で数学などをやりこんだせいが、こういういい加減
な日本語が我慢できないところがあって、、。 これはsシリーズの刑法
に限った話なんでしょうか。 それとも他の基本書はそういった事は
ありませんか?
438 :
436:03/11/18 14:08 ID:???
愚民なさい
>434
だな
よって
>要物契約が要件である代物弁済
ってのは不正確
>>436 その文章で日本語云々語られてもねぇ・・
>>436 俺もけっこういい加減な日本語が我慢できないところがあるわけだが、
正直言って、お前の日本語には我慢ができない。
とりあえず、変なところで改行するのはやめてくれ。
>>442 確かにそうかもな。日本人にしては不自然な言い回しが多すぎ。
「学習していまして」とか「数学などをやりこんだせいが」とか。
指示語の使い方が下手すぎるとことか。
444 :
436:03/11/18 15:24 ID:???
あ、今学校の生協行って「刑法総論講義」(前田なんとか著)って本買って
きました。 ざっと見た限りでは、分り易い言葉で書かれていてなかなかよさそう
です。 やっぱり基本書は2,3冊ぐらいを互いに比較しながら読むのがよさそう
です。そういうところは数学の学習と同じですね
漏れは物理出身だが、物理のテキストも変な言い回しあるぞ。
でもそれは、その思考について行ってないから変に感じるだけの場合もある。
文句行ってないで勉強しろやボケが。
446 :
436:03/11/18 15:35 ID:???
有斐閣Sシリーズ 刑法総論(大越) P63より引用
「人の英知的意思から生ずるものだけが、法のそのような精神的力の侵害、違反
たりうるに過ぎない。 違法の本質は、違法に行為する人の心理的な動機過程のなか
にすべて移される。 このような見解(主観的違法論)においては、法そのものが・・・・
・・人間の行為の動機として現れることになる。」
だって〜。 こんな日本語の文章が理解できる人居るのかなw ってか司法試験受験生
や合格者なら楽勝なんでつか? だいたい引用の2行目の「・・・違法の本質は、違法に
行為する人の、、、」 って部分は、「違法の本質」を「違法に行為」って言葉で説明し
てるでしょう? おかしいですよね。 そういうの数学では循環論法っていって禁止され
てるんだけど。法律では違うのですねえ、、
>>446 循環してないじゃないですか。
「違法の本質」以下は、違法を定義してる文章ではないでしょ。
違法の本質というもののあり方を述べているだけで。
つまり、「違法の本質」というものの説明に「違法に行為する人」という言葉が出てくるだけ。
「違法」という言葉が一義的だと思ってるアフォがいるスレはここですか?
449 :
436:03/11/18 15:53 ID:???
う〜む、、そうでつかねえ、、、 「本質」って概念は、「違法」を「違法」
たらしめる性質や要素 の事ですよねえ。 だから「違法の本質は・・」に続く文章
は「違法」の定義分だと思っちゃったんです。 けどこれを抜きにしても、なんとも
分りにくい文章ですT_T いい加減な日本語とは言いませんが、解釈の幅が余りに
広すぎる文章の書き方でしょう。
そこはかとなくスレ違い
>>449 主観的違法論しか考えないから意味不明になるんだよ。
>>446の記述は、違法の本質は違法な行為自体にではなく心理的な動機過程にあるんだと言いたいわけさ。
この程度で苦戦するようじゃ、憲法は絶対無理だと思われ。
誰もつっこまないが
>自分は理科系で数学などをやりこんだせいが、こういういい加減
>な日本語が我慢できないところがあって
とあるけど、数学やりこんだら日本語が理解できるのかと問いたい。
理解できるのはあくまでも数学的・論理的な日本語の流れであって、
一般的な日本語とはおのずから隔たりがあるものじゃないの?
453 :
436:03/11/18 16:27 ID:???
>>451 どうもありがとうでつ。 うーむなるほど。 もちろん違法をどう捉えるか
について諸説あるのは存じています。 だけど、「心理的動機過程」なんて
言葉、、、、法律の実務や学問研究の現場で良く使ったりするのですか?
素直に「意思」や「意思形成の動機」などという言葉なら分るんですが。なんて
いうか引用の説明は蛇足な説明に思えてしまうんですよねえ。
「人の英知的意思」なんて、言ってる本人も意味理解してるんでしょう
かねえw
>>436は司法試験を目指さない方がいいと思ったヤシ、
漏れの他にもいるはずだ・・・
456 :
436:03/11/18 16:40 ID:???
>>454 いや、がんばります。 自分はまだ駆け出しなので、こういう法律や法律学
特有の言い回しや雰囲気に違和感を感じているだけなので。 ただ法律の世界
の用語は、なんていうか概念から離れて、言葉だけが独り歩きしてるという場合が
多そう・・・・。 やっぱりこれは日本の法律の多くは西欧からの輸入が起源であ
る事が影響してるんでしょうねえ。
>>454 司法試験というより、法律を学ぶのに向いてないんじゃないか?
言葉の正確な定義や意味に注意を払わないやつに法律は無理だと思う
458 :
423:03/11/18 16:51 ID:???
>>434,439
>>代物弁済の成立(成立要件としての給付)については、対抗要件の具備までは不要
>>代物弁済の効力の発生(旧債務の消滅)には、対抗要件の具備が必要。
つーかさあ、代物弁済の成立要件と効力発生要件を分けて考える必要あんの?
代替物の給付=旧債務の消滅じゃないのかね?
459 :
423:03/11/18 17:03 ID:???
↑
代替物の給付+移転登記=旧債務の消滅の間違い
460 :
436:03/11/18 17:10 ID:???
>>457 いや、自分こういう言葉の定義には非常に興味ありますし、常に注意を払って
ますです。 一つの言葉の意味も、たった一つの辞書だけに頼ることなく、最低
2冊以上は参照したりします。 だからこそ、引用の文章の意味をよく考えてみて
やっぱ「変」だと思ってしまうのです。言葉の正確な定義や意味に注意を払わなけ
れば、引用の説明を見ても「あ、そうか、こんなもんなんだ」で終わるでしょう?
>>460 スレ違い。いちいちレスしなくてよろし。
つーか、いまさら勉強を始めたところで現行司法試験はあとわずかの命なのに・・・
民訴について質問させて下さい。
判決の基礎となる事実は全て主要事実・間接事実・補助事実に分類できるのですか?
できる
>>464 できるというのが一応の建前。
そうでなきゃ、自由心象主義の妥当する範囲が
どこまでなのか明らかでなくなるため、当事者に対し
不意打ちとなる可能性がある。
ただし、よく持ち出される点として(というか論点
になってるな・・)、間接事実とも思える事実を準主要
事実としてとらえ、主要事実の範囲を拡大する見解もある。
詳しくは、どの教科書にも「弁論主義の適用対象」みたいな
項目で載ってるから、そこを参照なさいませ。
467 :
氏名黙秘:03/11/18 19:41 ID:KKHZib29
刑法って基本書いるのですか?友達は基本書いらなくて、c-bookあたりでやれば充分みたいこといってました。
私はまだ結果無価値、行為無価値すらわからない初学者なんで教えてください
468 :
422:03/11/18 19:42 ID:???
遅レスですが423サソありがとうございました。
掲載した問題文からは、代物弁済の成立要件である
目的物の給付について認定できない以上、更改と考える
のが、ごく自然な判断だと思いました。これで、納得です。
470 :
氏名黙秘:03/11/18 19:48 ID:7zRbz7bH
>>464 公序良俗違反・信義則・権利濫用については問題あり
>>465-466 レスありがとうございます。
もうひとつ甘えさせてください。
訴えの利益や当事者適格といった弁論主義の妥当する訴訟要件を認定するための事実は
主要・間接・補助のどれにあたるのでしょうか?
訴えの利益がなければ訴え却下の訴訟判決が下るから
判決の基礎となる事実と言えると思うのですが・・いずれに分類されるのかわかりません。
というか、そもそも、訴訟要件の立証責任って誰にあるのでしょうか?
おそらく致命的な勘違いがどこかにあるはずなのですが、わかりません。
もう徹底的に混乱しています。
今日一日つぶしてしまいました。
どうかお助けください。
472 :
422:03/11/18 19:51 ID:???
>>467 刑法において、基本書中心の勉強を初学者段階でやると、各種論点が
整理つきにくくなるし、いたずらに深入りする恐れがあるので、辞書
的に使うものとして買うことを勧める。勉強の中心はお友達の言っている
ことでよろしいかと。
基本書はあったほうが、どうしても気になった箇所に遭遇したときに
役に立ってくれるので、持っていた方がいいと思います。
422サンすいません。
474 :
467:03/11/18 19:55 ID:KKHZib29
>>472 答えてくださりありがとうございます。もう一つだけお願いします。
予備校本はそれぞれよさがあると思いますが、どれが1番いいと思われますか?
>>474 シケタイが分かりやすいのでよろしいかと。
>471
訴訟要件は主要・間接・補助事実と違い、いわば訴訟の入り口で
で審査される事項だから、これら3つのカテゴリーには入らない。
つまり、主要・間接・補助事実は訴訟の中で審査されるものであるので
訴訟要件とは審査される場面が異なる。
ただ、この問題については確かに、弁論主義ともかかわることになる。
詳しくは、昭和63年第1問があなたの疑問に答えてくれると思うのでその解答例が
手に入れられればそれを参照にしてみるとよろしいのではないかと思う。
477 :
476:03/11/18 20:29 ID:???
スマソ、付けたし
判決といっても本案判決と訴訟判決があるから、
それも、考慮に入れてみてください。
お前ら、こんなバカ→ID:KKHZib29相手にすんなよ
マルチの上にスレ違いの奴なんか
商法についての質問です。資本の欠損が生じた場合、289条2項の方法により、欠損を填補し、その上、配当可能利益まで生み出して配当も行なうことはできますか?2項では、「前項の規定に関わらず」とあるので気になったんですが
通常なら不能犯となるような行為でたまたま結果が実現してしまった場合既遂犯として
処罰されるのでしょうか?
例えば、(1)甲が乙を砂糖を飲ませて殺そうとしたところ、乙の体調がたまたま悪く、
死亡してしまったとか、(2)丙が丁を呪い殺そうとして、わら人形を毎日打ち付けていた
ところ、迷信深い丁はそれを知って病気になり死亡した
というような場合に甲、丁はそれぞれ既遂犯として処罰されるのでしょうか?
そもそも、(特に行為無価値に立ったときに、不能犯を不可罰とする実質的な理由
は何なのでしょうか?結果を発生させる可能性のないバカな行為はほおっておけば
よいということでしょうか?
>>476 うおぉぉぉぉぉーーーーー・・・
闇が晴れたぁーーー
今日ここであなたに遭えたことを感謝します!
ありがとうございます。本当にありがとうございます。
>>480 具体的危険説からいうと、乙が砂糖で死ぬほど体調が悪いという事実や、
超迷信深く、丑の刻参りで精神的ダメージを受けるという事実を、
甲の行為時に、甲が知っていた、または一般人が知り得るなら、既遂犯。
484 :
480:03/11/18 21:39 ID:???
>483
どうもありがとうございます。もし甲が事情を知りえず、一般人も知り得なかった
場合は不可罰になるのでしょうか?これは、甲・丙の行為と被害者の死との間に
相当因果関係がないためということでいいのでしょうか?
あと、殺人の相当因果関係と傷害致死の相当因果関係というのは、同じと考えて
いいのでしょうか?つまり、上のケースなどの場合で殺人罪の相当因果関係は認め
られないが、傷害致死としては罰しうるということは許されるのでしょうか?
原審という言葉の使い方が分りません。調べても見つけられません。
誰か教えてください。
それは傷害の定義によるっぺ
488 :
480:03/11/18 23:23 ID:???
>487
すみません。傷害の定義によるというのはどういうことでしょうか?
>>484 >もし甲が事情を知りえず、一般人も知り得なかった場合
この場合は、具体的危険説の立場から行くと結果が発生しても不能犯でしょう。
危険のない行為(と一般人が思い、当事者も思ってた)は、
実行行為にならず、実行行為でない行為から生じた結果を帰責はできません。
一方、客観的危険説で行くと、実行行為性はあり、
かつ客観的危険説と帳尻を合わせて因果関係で客観的相当因果関係説を使えば、
因果関係も肯定される…という結論になるものと思われます。
判例はよくわかりませんが、客観不能説の条件説と割り切って理解すれば、
既遂の責めを負わせるということになるんでしょう。
下記の問題がまとめきれません。御教授お願いします。
鰍`代取甲は鰍a代取乙から業務用機械を購入する売買契約と同時に
10年間機械の保守点検は鰍aが毎年有償で行う旨の契約を締結した。
この際、甲は乙の指示に従い押印し契約書を作成した。
その後、上記売買契約の履行が期日通り行われた。
契約日から2年経過した某日、甲は契約書通り鰍aに支払っている保守点検費用が
相場の5倍以上であることを知った。甲は適正な値段に変更するよう乙に求めたが、
乙はこれに応じなかった。
そのため、甲は鰍aに対して契約内容の変更を求め、もしそれが認容されないのならば
契約を解除する旨の訴訟を提起した。
甲の請求が認められるのかどうかを述べよ。
質問させて下さい。
違法なおとり捜査によって得られた証拠物の、証拠能力についてです。
一般に、違法収集証拠として排除されるかを判断するにあたって、
「令状主義を潜脱する重大な違法」の有無が問題になります。
質問というのは、
違法なおとり捜査においては、どのように令状主義が潜脱されるのでしょうか?
ということです。
覚せい剤所持の現行犯で逮捕するならば、捜索・差押の令状は不要なはずですし。
いまいち、令状主義の潜脱をどう当てはめたらいいのかわかりません。
解答例をみても、あいまいな書き方しかしていません。
もしかしたら、令状主義の潜脱は、常に違法収集証拠排除の規範で出てくる
というわけでもないのでしょうか。
どなたか教授をお願いします。
民訴について教えてもれるでしょうか?
カトシンのテープを貰い聞いているのですが、民訴の目的は、
要件事実とそれにたいしての主張・立証における自由競争のためのコントロール
モデルを作ること説明されております。それはとてもよくわかるのですが、
シケタイや基本書の最初にでてくる民訴の目的にはそのような事は書かれておりません。
カトシンの言っている目的は、一体何の話しをしているのか、どう位置付ければいいの
でしょうか?
494 :
氏名黙秘:03/11/19 03:18 ID:37n86RAJ
>>492 >もしかしたら、令状主義の潜脱は、常に違法収集証拠排除の規範で出てくる
>というわけでもないのでしょうか。
そういうことなんでしょ。
重要なのは、手続の違法性が重大か、という点でしょう。
「令状主義を潜脱する」とあるのは、排除法則を認めた最高裁での事案が、
捜索押収手続に関するものだったから、いわば重大性判断のメルクマールとして
付け加えられたんじゃないですかね。
排除法則の要件としては、@違法の重大性A排除相当性、を挙げるのが一般的では?
>>493 民その目的は・・・といっている以上、目的論の話じゃねーの
コントロールモデルを作ること、っつーのは手続保障目的説に近い気もするけど、なんとも言えん
もしかしたら、カトシン独自説かも
目的論は試験とはあんま関係ないから、気にせず流してよし
某で里減るのHPに利用規約があるんですが
「6.指入れに関するお願い
過度の指入れ行為で、コンパニオンが出血し通院・休業した場合、お客様が故意・悪意ではない場合でも、
治療費 と休業補償を請求する場合があります。指入れ前は十分な愛撫の上どうか優しくソフトにお願いします
7.その他
外国人、泥酔者、暴力団関係者、不正薬物使用者、引き抜き行為をする方や、コンパニオンが嫌う個人
情報を聞く・ストーカー行為・暴力行為・レンヤが承諾しない店外デートの誘いなどをされる方の利用禁止
8.違反行為
料金を頂いた後でも、コンパニオンの判断により利用規約に違反する行為が確認された場合は、いかなる
理由があろうと、即座にサービスを中止させていただきます。 ※返金には応じません
9.故意に過失が認められるもの
直ちに法的機関に通報すると共に、営業妨害として身分証のコピー、 勤務先の確認、写真撮影、当店
規定の書面にサイン捺印の上、 罰金50万円を申し付けています。 」
とあります。
故意に過失が認められるってどういう意味ですか?
普通故意又は過失ではないですか?????
何か変な感じがします。
だれか、この意味を教えてください。
ttp://www.ren-ya.jp/kinnsi.html
博多か
498 :
氏名黙秘:03/11/19 08:10 ID:3DCrvRBI
二項強盗の成立につき処分行為不要説に立った場合、死傷の結果が生じなかった
単なる二項強盗の未遂犯が成立する具体例を教えて下さい。
処分行為不要説に立った場合、二項強盗の実行行為は「処分行為に向けられた
暴行または脅迫」ではなく「財産上の利益移転に向けられた暴行または脅迫」に
なる。そして、この財産上の利益移転というところで、利益の移転時期を明確に
し利益移転の有無を検討する。
このような手順で実行行為性を検討し実行行為性が肯定された場合、未遂犯と
なる場面なんてあるのでしょうか?利益移転の有無を実行行為性で判断した以上
利益移転の有無で既遂、未遂の区別はできないのでは?
一項強盗で「財物奪取に向けられた暴行または脅迫」をしても財物奪取ができな
い場合があると考えて、これとパラレルに考えると分かりそうなのですが・・・
具体例が思いつきません。
どのような些細な事でも構いませんのでどなたかお教え下さい。
宜しくお願いします。
>>493 それは、カトシンのそれは、いわゆる「民事訴訟法の目的論」ではないと思うけど
基本書やシケタイの言う「民事訴訟法の目的論」は「何故民事訴訟法があるのか」という議論
カトシンが「目的は」と連呼するのは、それを前提に
「民事訴訟法をどのように構築していくか」という、「訴訟構造論」に位置付けるべきじゃないかな
>>498 変な具体例なら思いつきました。
成年被後見人相手に、
反抗を抑圧する程度の暴行脅迫を加えて、
支払猶予の約束を取り付けた場合は
いけそうな気が・・・。
ちうか、誰相手でも、利益移転出来そうだけどできなかったなら、
利益移転の有無で既遂未遂の区別ができるのか・・・。
う〜ん、勉強不足だな漏れ。
ちなみに、漏れ、具体的危険説。
>>498 暴力団員が、賭博の掛け金を払えと脅迫し
普通の借用証書を書かせた場合
刑法では一部露出説が通説ですが、母体のどの部分から露出すればよろしいのでしょう。
小陰唇ですか?大陰唇ですか?
大陰唇や小陰唇から胎児が出てくるわけないだろ?
童貞君
母ちゃんに見せてもらえ
>>503 君はよっぽど頭が悪いとみたよ。
彼が聞いてるのは胎児の頭部が大陰唇を通過した時点、あるいは小陰唇を通過した時点
どちらの段階で露出したと言えるかと聞いているのだよ。
同じ司法試験受験生とは思えない頭の悪さだね君はw
それとも君こそ童貞なんじゃないの?お母さんのおっぱいでもしゃぶってなさい
じさくじえんごくろう
一部露出と言えば、岩崎茂雄
ひょっとして全部露出か?
503=505
見事に釣られてるねw
同じ司法試験受験生とは思えない低脳なこと聞いてくるよね君はw
びらびらちゃん!
>>506 誰と誰が自演してるの?意味不明なんだけど・・・
>>508 おいらもわからんので教えて^^どれが餌なの?
>>510 藻前みたいなのいないと2チャンじゃねーからな
がんばれよ
>>502が煽られてむきになってるようにしか見えん
荒らすなよ
そんな細かいこと気にするなよ
試験には出ません
阪神、ムーア投手を解雇へ
ムーア解雇って
阪神信じれん
ムーア巨人入り
ムーアを巨人が獲得へ
かぶったw
阪神マジバカ!!
星野何もいわなかったのか?
>>501 たとえばさあ、その事例でもし金員を強要された者が実際に支払った場合や、
債権証書を書かせた場合は利益強盗が成立するよね?
その事例で利益強盗未遂になるのはなぜ?
賭博の掛け金という反良俗性の強い行為だから?
それとも借用証書では未だ財産上の利得があったとはいえないから?
「釣れた」
議論や煽り合いで旗色が悪くなったときにの逃げ文句。
「この話題だすと釣れる人が多い(w」等、はじめからネタのつもりを装う。
それまでの話題を打ち消すが「ネタで逃げるのか」「旗色が悪くなるとネタっていうんだよな」
と言った罵声を受ける。
はじめから釣るつもりのネタか、後付で釣ったと言ってるかの判断は受けて任せ。
大抵、笑える話では前者、罵り合いでは後者に判断される。
あひゃひゃひゃ うっほーーー
ちんこ
漏れもやりまん受験生になりたいぽ。。。
>>526 参考書1冊買うの我慢すればピンサロ1回行けるよ
基本書2冊買うの我慢すればヘルス1回行けるよ
買戻し契約付き自動車売買契約で、借主乙の買い戻し件喪失と同時に貸主甲が乙に無断で
自動車を引き上げたというような場合に、刑法上は窃盗罪が成立しますが、民法上は乙
から甲に対して何らかの請求(例えば、権利の濫用を根拠に損害賠償請求?)ができる
のでしょうか?
>>582 お前は馬鹿か!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
買戻しは目的物が不動産に限られてるんだよ!!!!!!
さすがにこれじゃあ釣れませんよねw
>>528 民法と刑法ではその目的が違いますので、窃盗罪が成立すれば必ず損害賠償出来る
と言うことはありませんが、損害賠償できる場合もあるでしょうね。
もっとも、権利濫用から損害賠償請求という法律効果は出てきませんので
不法行為の中の違法性の要件で権利濫用といったことが判断要素になるのでしょうか。
買戻し権が喪失しているのなら、損害の認定も難しいですよね。
>>529 自動車は登録されれば不動産なんだよ!!!!!
それぐらい知っとけや
買戻しの特約をしたということは、甲に自動車が引き渡されてるわけでしょ?
だったら「引き上げる」とはどういうことか・・よくわからん
買戻し権の行為者って売主でしょ?
だから買主の買戻し権の喪失とはいわないんじゃないの?
それとも売買代金の不履行による売主の買戻し請求のこといってるの?
534 :
529:03/11/19 12:10 ID:???
>>531 お前はいい奴だなぁーww
釣堀で釣ったみたいで余り嬉しくはないが・・
ところで、動産でも当事者間では目的物になり得るんだよ。
>>動産でも当事者間では目的物になり得るんだよ
当たり前だよ
あんたは目的物に固執してるようだが、不動産じゃないと本条の客体になり得ないじゃないか
つーか、売買契約で借主・貸主が出てきてる時点で間違ってるんだが。
>>535 っつうことは、占有改定ってこと?
>>536 第三者対抗要件がないだけで、基本的には579条以下が適用されるんじゃないの?
果実と利息の相殺とか買戻しの期間とか・・・
>>537 借主・貸主ってのは買戻しの担保的機能に着目しての発言かと思われる。
つまり実質的には売主乙は自動車を担保に金を「借りてる」わけで、買主乙はお金を「貸してる」ことになるんじゃない
間違ってたらスマソ
そりゃわかってる。
つーか、528の事例が非常にわかりにくい。
どのような原因で買戻し権を喪失したのかが見えてこない。
>>540 おそらく
>>528は書き間違いをしてると思われるので自分なりに訂正してみました。
買戻し特約付き自動車売買契約で、買主乙の買い戻し件喪失と同時に売主甲が乙に無断で
自動車を引き上げたというような場合に、刑法上は窃盗罪が成立しますが、民法上は乙
から甲に対して何らかの請求(例えば、権利の濫用を根拠に損害賠償請求?)ができる
のでしょうか?
これなら意味が通じます。どうでしょう・・
>533
説明不十分ですみませんでした。判例のケースをそのまま持ってきたのですが、自動車金融で、
自動車を担保に金を貸して(譲渡担保)、それが返せなかったため金を借りていた人が自動車
の買戻しができなくなり、金を貸した人間が無断で自動車を持っていったというケースです。
>530
どうもありがとうございます。同じような例で、例えば、「友達に貸していた本を催促
したが、テストが来週あるからといって返してくれない。そこで、友達の家に行った際に
無断で持ち出してきた。」というような場合、民法上は損害賠償責任が生じるのでしょうか?
刑法の謙抑性の原則からいうと、民法上の損害賠償請求で抑止可能ならまずそうすべきだし、
民法上損害を受けた人間がなにも請求できず、かつ他に実害を被った人がいないのであれば、
刑法で罰するのはおかしいのではないかと思うのですがいかがでしょうか?
544 :
528:03/11/19 12:39 ID:???
>540.541,543
すみません。542に書いた通りなのですが、自動車金融で
(1)甲が乙所有の自動車を担保に乙に金を貸した。
(2)買戻し契約つきで自動車の所有権を甲に移転。乙はそのまま車を使用。
(3)乙は金を返せず、買い戻し権を喪失。
(4)甲が乙が使っていた車を無断で持っていく
というケースです。
545 :
541:03/11/19 12:41 ID:???
スミマセン・・買主に買戻し権があるはずないですよね。恥ずかしい・・・・穴があったら入れたい気持ちです
なるほどね。
これは譲渡担保の事例だね。
だから、譲渡担保権者が設定者にいくら貸してたかによるよね。
だって、譲渡担保権者は、被担保債権の範囲内でしか目的物の交換価値を有せず、
範囲外の残余財産は債務者(借主)に帰属するからね
もう一つ質問なのですが、
AがBを困らせてやろうとB所有の壷を持ち出し割ろうとしたが、家に
持ち帰ってから壷が気に入り、床の間に飾ったというケースで、参考書だと
(1)不法領得の意思がないから窃盗罪は不成立。
(2)Aは毀棄行為を行っていないから毀棄は不成立
(3)Bの壷は占有離脱物に該当するから、占有離脱物が成立
となっているのですが、
効用侵害説に立てば、AがBの壷をBのところから持ち出し、自宅に移した点
でBは壷を鑑賞することができなくなり、毀棄罪が成立するので、Bの行為は、
器物損壊罪と占有離脱物横領罪の併合罪とできるのではないかと思うのですが、
これは何か間違っているでしょうか?
548 :
氏名黙秘:03/11/19 12:48 ID:mmS1tfUc
債権譲渡の第三者に対する対抗要件について質問です。
譲受人のいずれもが確定日付のある証書を持っていない場合、
どうやって優劣を決めるのかっていう論点は重要ですか?
>>502 不問。
胎児に直接加害を加えることができるのであれば、腹からだろうがどこから出ようと関係なし。
>>528 設問不当、乙が売主、甲が買主で、実質担保のためになされた売買で、乙に買い戻し権があって、
乙が直接占有をしていたということを前提にします。
乙には、占有権限がありませんので、甲に対して、原則として返還請求はできません。
甲が売買代金を支払っていないような特段の事情があれば、
売買契約を解除して、所有権に基づく返還請求は可能でしょう。
>>531 登録されても自動車は動産、不動産にはならない。
550 :
531:03/11/19 12:55 ID:???
>>549 お前は何をぬかしとんねん
登録された自動車は不動産に準じて取り扱うのや
551 :
546:03/11/19 12:57 ID:???
例えば借主がフェラーリに乗ってるとしよう。
それを担保に30万円を借りていて、それを返せないからといって
譲渡担保権者がフェラーリを持っていったら、不当利得になるよね。
譲渡担保権者の担保権の実行に基づく目的物引渡請求と、
設定者による精算金支払い請求は同時履行の関係にあるし。
>546
>範囲外の残余財産は債務者(借主)に帰属するからね
なるほど。この考え方いいですね。そうすると範囲外の残余財産については
窃盗罪を認めることができるんですね。
>>550 用語法が正確でないから突っ込まれていることに気付きなよ。
>>548 重要ではない。
優劣は決まらないという形式論で充分。
事案の解決としては、
譲受人としては、譲渡人に、確定日付ある通知をするよう請求すればいい。
債務者としては、確定日付ある承諾をどちらかにして、支払ってしまえば問題ない。
555 :
546:03/11/19 13:01 ID:???
>>譲渡担保権者の担保権の実行に基づく目的物引渡請求と、
設定者による精算金支払い請求は同時履行の関係にあるし。
↑
設定者が目的物を占有している場合ね
556 :
549:03/11/19 13:02 ID:???
>>553 ありがとうございます。
私も不親切でした。
>>549 じゃあ膣の中途にある胎児にドライバーを突っ込んで攻撃する行為も
傷害or殺人の実行行為になるの?
558 :
531:03/11/19 13:03 ID:???
>>554 法的な概念で説明したんや
そんなことで揚足とっても意味ないやろ
※ 本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
>>554 大人気ないな。531の言ってることは間違ってないと思うが
>>558 関西弁の時点でアウトだと思うよ
法律の勉強の前に標準語勉強しろや、な?悪いこと言わねーからさ
563 :
531:03/11/19 13:11 ID:???
>>561 そうそう。
>>557 母体から露出してない限り、人とはいえず、胎児である以上
殺人罪の客体にはなりえません
564 :
531:03/11/19 13:12 ID:???
565 :
531:03/11/19 13:13 ID:???
傷害罪の客体にもね
>>561 549 :氏名黙秘 :03/11/19 12:50 ID:???
>>502 不問。
胎児に直接加害を加えることができるのであれば、腹からだろうがどこから出ようと関係なし。
直接加害を加えてるでしょ
>>566 君は531だね?
さっき揚げ足取られた仕返しにやり返したってわけか
どっちも大人気ないね プ
568 :
531:03/11/19 13:17 ID:???
あんたさあ、さっきから嘘ばっかり教えないでくれる?
胎児そのものに対する傷害や殺人は認められないの。
胎児は堕胎罪の対象になるだけ。
それとも母親に対する傷害のこといってんの?
569 :
531:03/11/19 13:18 ID:???
>>567 何を言ってるの?
わけがわかりません。
570 :
氏名黙秘:03/11/19 13:23 ID:mmS1tfUc
571 :
531:03/11/19 13:25 ID:???
572 :
531:03/11/19 13:29 ID:???
>>571 あんただれ?自作自演しても無駄っすよ
やっぱトリップつけたがいいみたいやね
うぜーよ。他所でやれや
>>494 >>492です。
ありがとうございました。
ということは、違法なおとり捜査では、
@違法の重大性は、人格的自律権(憲法13条)の侵害の程度、
A排除の相当性は、将来の違法捜査抑制に資するか、
ということを当てはめていけばいいのでしょうね。
疑問が解けた。問題研究め、許せん。
>>547 AはBを困らせる目的で壷を持ち帰っているわけでしょ?
それに結局はBも観賞用として使用しているわけだから、
そりなりに財産的価値があるだろうし、Bも大事にしていたわけだから主観的価値もある。
それに加えて、Aは現に所有者としてふるまう意思、並びに壷の本来的(観賞用)用法に従って
利用する意思も存在するわけだから、不法領得の意思も認められる。
よって、Aには窃盗が認められるんじゃない?
あと、文中から判断するとAはBのところ(自宅?)から持ち出していることがわかるから、
壷はBの排他的実力管理、つまり実質的な占有を離れた他人の物とはいえないんじゃない?
だから、占有離脱物横領は考えられないと思う。
>575
レスありがとうございます。
>利用する意思も存在するわけだから、不法領得の意思も認められる。
>よって、Aには窃盗が認められるんじゃない?
私もそうなのかなと思っていたのですが、参考書だとAは持ち出すときには壷を自分の
ものにしようとしたのではなく、単にBを困らせるために割ろうと考えていたので、実行
行為の時点では不法領得の意思がない。故に窃盗罪は成立しないということらしいのです。
それで、うちにもって帰って初めて壷が気に入り、自分のものにすることに決めた。
自分のものにすると決めた時点では、Bの占有下にはない。だから占有離脱物横領。
ということみたいです。
理屈としては納得できるのですが、でももってかえる行為が不可罰というのも腑に
落ちないとおもって、仮に割らなくても器物損壊罪が成立しないかと思った次第です。
刑法について教えてください。
間接正犯や「原因において自由な行為」などで利用行為を実行行為と認めた場合、
実行の着手時期が早くなりすぎるという批判がありますが、実行行為≠実行の着手
あるいは実行行為≠未遂成立という分離説に立った場合は、仮に実行行為を早く
認めたとしても何ら問題がないということでいいのでしょうか?
つまり、例えば「自らの酩酊状態を利用して人を殺そうとした時に、酒を飲んだ時点で
実行行為を認めるが、酒を飲んだだけでは人を殺す現実的な危険が高まったとはいえ
ないから実行の着手が認められない。」という考え方をとることはできますか?
>>間接正犯や「原因において自由な行為」などで利用行為
間接正犯では利用行為。
原因において自由な行為では原因行為。
じゃない?
579 :
578:03/11/19 15:25 ID:???
>>577 できるんじゃない?
原因行為を問責の対象とする実行行為とみるだけで、
その時点において故意をもって決定した行為(殺人等の実行行為)は、実際に酩酊状態に陥って
から実行の着手と呼べる段階で認定すればいいんじゃない?
580 :
576:03/11/19 15:42 ID:???
>578,578
どうもありがとうございます。
「甲は強盗強姦の意図を持ってA女宅に侵入し、Aを脅し、金品を
強奪していたところ、隣人が警察に通報したため強姦を断念し甲は逃げた。」
というケースで、Aは触られたり副を脱がされたりするなど、全くわいせつ
なことはされず、単に甲がそのような意図を持っていたと後で自白しただけだと
します。このとき、甲には強盗強姦罪の未遂が成立するのでしょうか?
それとも、強盗罪の既遂が成立するのでしょうか?
582 :
578:03/11/19 15:51 ID:???
占有離脱物横領は不法領得の意思があってはじめて認められるものだから、
その見解が正しいかもしれませんね。
それに自分の家に持ち帰る行為自体が隠匿行為といえるので、
効用侵害説に立てば器物損壊に該当するでしょうね。
よって、器物損壊罪と占有離脱物横領罪の併合罪でよいのではないでしょうか。
強姦の手段としての暴行・脅迫が全く行われていなかったら、
姦淫行為に着手したとはいえないから、強盗の既遂じゃないかな?
>578
どうもありがとうございました。
最初は自分のものにする意図はなかったにせよ、人のものを持ち返って、
自分のものにして占有離脱物横領(長期で1年)だけというのは変だと
思っていたので、併合罪で罰しうるなら納得できます。
585 :
581:03/11/19 16:14 ID:???
>583
そうですよね。私もそれが妥当だと思います。
そうすると、事後強盗が窃盗と暴行・傷害の結合犯であるという見解に対して、
窃盗行為が事後強盗の実行行為の一部となり適切でないという批判があるのですが、
これは適切でないように思えます。
つまり、上のケースだと「実際に強姦を行えば、強盗行為は強盗強姦罪
の実行行為の一部だけど、強姦が全く行われなければ強盗罪しか成立しない。」
のと、
「被害者の抵抗にあった場合に暴行を加えることはやむを得ない、あるいは加えよ
うと考えていたとしても、実際に暴行が加えられなかったのであれば、単に窃盗罪
が成立するに過ぎない。」
よって、事後窃盗において、窃盗が実行行為の一部であるとしても何ら不当な結論
ではないことになると思うのですが間違っているでしょうか?
結局、窃盗罪が成立するな。
つまり、実行行為開始時には不法領得の意思がないため、窃盗罪に
当たらないように見えるが、その後毀損せず、自己の行為により
占有を移した後に不法領得の意思を発現している。
すなわち、初めの行為は器物損壊罪の意思で器物損壊罪の実行行為
を行っているが、毀損に至らず、つまり、器物損壊罪の実行行為を
終了しないうちに不法領得の意思が発現した。
ところで、不法領得の意思の有無によって窃盗罪と器物損壊罪の
区別がなされるとすれば、その余の構成要件は同一であるから、
その実行行為中に不法領得の意思が発現した場合には、客体の
占有を移した後であっても窃盗罪が成立しえるからである。
587 :
583:03/11/19 16:38 ID:???
事後強盗を窃盗行為と暴行・脅迫の結合犯とみる見解では、
実行行為を窃盗行為並びに暴行・脅迫行為に分けて考えていて、
あなたの言う事例のように、窃盗行為が行われたが暴行・脅迫は行われなかった場合に、
窃盗行為を実行行為とみる以上、事後強盗の未遂になってしまいます。
つまり、結合犯説に対する「窃盗行為が事後強盗の実行行為の一部となり適切でない」という
批判は、全ての窃盗行為は事後強盗の未遂になるから不合理だという意味だと思います。
588 :
583:03/11/19 16:44 ID:???
>>586 つまり、実行の着手時に不法領得の意思がなくとも
実行行為中に不法領得の意思発現したならば、窃盗にあたるということですか?
それでは、実行行為中とはどこからどこまでの行為をいうのですか?
質問に答えてるぐらいなら受かれよw
まあ自己満足君ばっかだから仕方無いか・・
強盗強姦罪は強盗犯が強姦をする身分犯。これに争いはない。
事後強盗は、窃盗犯がそれに関連して暴行脅迫する身分犯とするものと、
窃盗と暴行の結合犯とするものと争いがある。
後者の説において、
>窃盗行為が事後強盗の実行行為の一部となり適切でない
との批判は、窃盗行為をしただけで事後強盗の実行に着手することになり、
窃盗行為をしただけでは窃盗罪が成立することとの折り合いがつかない
という批判である。身分犯説では窃盗行為を実行行為と見ないので
この批判は当たらない。
つまり、身分犯である強盗強姦罪や事後強盗を窃盗を身分とする者の犯罪
と考えれば、前者では強盗行為、後者では窃盗行為は実行行為に当たらない
から前者では強盗に止まった場合は強盗罪しか成立しないのは当然であるし、
後者では窃盗罪しか成立しないのは当然であるが、
事後強盗を窃盗と暴行脅迫の結合犯と考えると、窃盗行為も事後強盗の
実行行為の一部と考えざるえず、窃盗を犯しただけで事後強盗の未遂が
成立しえる、という批判は妥当。
但し、この批判に対しては、窃盗行為があるだけでは事後強盗の潜在的
な実行行為に過ぎず、暴行脅迫があってはじめて顕在化する、という
反論がある。
591 :
583:03/11/19 16:53 ID:???
つーか、司法の勉強を始めたばかりなんでまだ一度も試験を受けてません。
592 :
583:03/11/19 16:56 ID:???
より詳しい説明をして頂きありがとうございます。
>>591 じゃあ良いこと教えてやるよ
基本書いくら読み込んでも無駄だぞ シケタイ読め
あと本とか読んでて理解したと思ってもそれはもう俺が十年前に体験したことだから
俺が今でも受かってないんだからお前等初学者には余計に合格は無い
594 :
583:03/11/19 17:00 ID:???
私とあなたが同じオツムとは限らないわけで・・・
器物損壊罪と窃盗罪は不法領得の意思の有無により区別する、ことを前提に、
器物損壊罪の損壊は、その効用を害する一切の行為をいうと考える。
実行行為は、@その場で毀損する場合とA占有を移転して毀損する場合があるが、
本事例の場合@は該当しないのでAについて考える。
Aの実行行為は壷を持ち占有を移転しはじめた時点から法益侵害の現実的危険が
認められ、その時点が実行の開始であり、毀損、つまりこの場合壷を壊すとか
隠すとか捨てるとかの行為が終了した時点で実行行為の終了がある。
ところで窃盗罪の実行行為は占有を侵害し自己の占有に移した時点で既遂に
達する。
つまり、不法領得の意思の有無によって区別される器物損壊罪と窃盗罪の
実行行為を並行的に見た場合、器物損壊罪の実行行為の途中で窃盗罪の
実行行為は終了していることになるから、本来であれば占有を移した後に
不法領得意思を発現した場合にはその発現は実行行為の終了後であるから、
窃盗罪が成立しないように解せられるが、当時不法領得の意思がなかったと
しても、そもそも行為者本人がその占有を移転したのであるから、その直後に
不法領得の意思を発現したとしても、この場合、分水嶺となる一方の器物損壊罪
が成立しないのであるから、本人の帰責性もあり窃盗罪を成立させても
問題はないんじゃないかと思ったわけだ。
597 :
583:03/11/19 17:26 ID:???
>>595 なるほど!そういう考え方もあるんですね。ありがとうございます。納得しました。
>>596 you're such a brain birdって感じですね。
わかりますか?この意味。
598 :
498:03/11/19 17:27 ID:3DCrvRBI
>>500 501 522さん 有難うございます。
ところで、択一や論文や判例等で強盗利得罪の未遂が成立した
事例を見たことがありますか?私は今まで必ず死傷の結果が生じて
強盗致傷罪や強盗致死罪等の既遂しか見たことがににですが・・・
599 :
583:03/11/19 17:30 ID:???
>>498 そういえばそのような文献見たことないですね。
>595
やはり、窃盗が自己に占有を移した時点で実行行為が完成している以上、そのあと
不法領得の意思が生じときには窃盗にするのは難しいのではないでしょうか?
そもそも、窃盗が器物損壊よりも罪が重いのは、より誘惑が大きいので罪を重くして禁圧
する必要があることにあることを考えれば、とった時点で不法領得の意思がないときに、
これを重く罰する正当性にかける気がします。
むしろ、占有を移した段階では器物損壊、自己のものにするときめたときに占有離脱物横領罪
がそれぞれ成立するとした方が、実体にあっている気がします。
601 :
氏名黙秘:03/11/19 17:40 ID:sjF0DFol
>>597 sharpペタ翻訳では「あなたは、そのような脳鳥である」とでた。
>600
うーん。その批判は当たってるね。
まーだからボクは弾道大塚なわけだけどね。
603 :
583:03/11/19 17:48 ID:???
>>601 そのまんまの翻訳ですね(w
「bird-brain」はスラングで「低脳」って意味なんですよ。
トリ並みの脳みそってことか。
日本語なら「猿並み」かね
鳥頭で良いじゃんか
まぁニワトリは三歩歩けば三歩前のことは覚えてないっていうからな。
607 :
583:03/11/19 18:27 ID:???
ははは
そうです。そういうことです。
608 :
氏名黙秘:03/11/19 18:27 ID:ymMlHeM9
憲法で質問です。芦部憲法をメインに使ってるんですが、
択一の問題を解いてるとどうしても違憲審査基準でつまづきます。
各判例ごとの適用基準は覚えるしかないんでしょうか?
>>608 自分が論文を書くときに各論点でどういう基準で行くかを決めてしまいなさい。
その上で、論証できるようにしなさい。
そうしたら、自然に覚えられるから。
610 :
氏名黙秘:03/11/19 18:51 ID:ymMlHeM9
ありがとうございます。ではまずは判例の基準と芦部先生の基準でやってみます。
611 :
氏名黙秘:03/11/19 19:24 ID:d8gvlb86
友人が作った問題で、自分だけ答えが違い、何故かと聞いても友人は
答えてくれない(答えられない)ので質問します。
共に犯罪を為し、その分け前を巡って甲と乙が話し合った。
話がこじれて甲は地下室に閉じ込められ、隙を見て乙を閉じ込め返した。
その後、乙人から「閉じ込めておいて、後から暴行しに来るんじゃないか」
と電話があったが。その意思は無く、朝になり回りに人がいる様になれば助けに行く。
と答えたところ、乙は身に危険が及ばないのなら助かる。と納得した。
しかし、朝になる前に地下室のあるビルが崩壊し、乙は閉じ込められた。
ニュースによれば、ビル内は無人であったため救助活動は行われない様であった。
その後、乙から電話があり、「地上に出たら、こんな身にあわせたお前を殺してやる」
と言ってきたため、特段身の危険は感じなかったが、死んでくれた方が助かると思い放置した。
一月程たち、奇跡的に生きていた乙が助け出され、甲を訴えた。という問題ですが、
友人の中では「保護責任が無いから無罪」「正当防衛だから無罪」「殺人未遂」
と意見が分かれています。僕は、閉じ込められた甲からの電話を本気にすれば正当防衛、
本気に思えなかったら殺人未遂。と思ったのですが、誰とも意見が違いました。
甲からの電話は何の影響も与えないのでしょうか?
と言うのが疑問です。当たり前の事なのでしょうか?
一応確認
(1)甲が乙を閉じ込めた
(2)乙が甲に電話したところ、甲は「朝になり回りに人がいる様になれば助けに行く。」
と答えた。
(3)ビルが崩壊した
(4)乙が甲に電話して、「地上に出たら、こんな身にあわせたお前を殺してやる」
といった。
(5)死んでくれた方が助かると思って甲は乙を放置
(6)乙が救出され甲を訴える
であってます?「甲からの電話」って「乙からの電話」ですよね?
あげとこう
急迫性がないから正当防衛はありえないのでは?
まず、急迫不正の侵害があるとはいえないので甲に正当防衛はどう考えても成立しない。
次に乙を放置した不作為が殺人未遂にあたるかどうかだが、
甲が乙を閉じ込めていることからしても、保護義務があると考えられる。
次に、甲が放置したことで乙は1ヶ月閉じ込められたままだったし、死んだとしても
おかしくなかったとしたら殺人未遂が成立すると思う。
でも、正直疑問なのは、乙は甲に電話できるくらいなら何で自分で警察を呼んで助けて
もらわなかったんだろう?
刑法で質問です。
教科書とか判例集をみていると、共同正犯>単独犯(正犯)>教唆犯の順番に罪が
重いと捉えているようにみえるのですが、刑法上はどれも正犯の刑を受けるんです
よね。実際の量刑に何か違いがでてくるのでしょうか?
>>616 共同正犯>単独犯(正犯)
ここは何でそう思ったの?
618 :
616:03/11/19 21:03 ID:???
もう一つ質問させてください。
未遂は「減軽することができる」となっていますが、実務で未遂を減軽しない
ことはあるのでしょうか?
あと、未遂を減軽する場合は法律上の減軽になるのでしょうか?
例えば、強要罪(長期3年)の未遂で減軽して、懲役2年半とすることはできる
のでしょうか?
よろしくお願いします。
>617
共同正犯>単独犯(正犯)
ここは何でそう思ったの?
判例集とかをみていると、検察側が共同正犯の成立を主張し、弁護側がそれを
否定するというケースが見られるので、共同正犯が成立した方が罪が重いのかな
と思ったのですが…
>>619 弁護側は、共同正犯じゃなくて単独犯だ、なんて言ってないでしょ。
無罪あるいは従犯にすぎないといってるはず。
>>618 未遂を減軽しないことはあります。
たとえば殺人未遂罪で懲役3年を言い渡す場合、
殺人の法定刑は「死刑・無期・3年以上の懲役」なので、
あえて減軽しなくても懲役3年を普通に言い渡すことはできるわけです。
こういう場合、わざわざ減軽した処断刑から宣告するなんてことをしないで、
最初の法定刑からストレートに(減軽しないで)3年を言い渡します。
622 :
619:03/11/19 21:22 ID:???
>620
なるほど。そうすると、共同正犯でも単独犯でも基本的には同じなのでしょうか?
ちなみに、教唆犯と正犯はどうなのでしょうか?
12歳の養女に窃盗をさせた事件で、弁護側が教唆、検察側が間接正犯を主張していると
思うのですが、教唆も正犯の刑を課せられるのであれば、何故弁護側は教唆を主張した
のでしょうか?
非常に初歩的な質問ですがお願いしますね。
法律の条文や、基本書の中には「倫理」という言葉がよく出てきますが、
この「倫理」という概念を、明確な概念を持つ言葉で定義していただけませんか?。
岩波の辞書で調べてみても、定義が非常に抽象的で辞書の著者自身「倫理」という
言葉に明確な観念を持ってるのかどうか疑わしいと感じます。 それとも一般に
使われる「倫理」と、法律の世界の「倫理」とは別モノと考えていいんですか?。
>>622 それは事実上の量刑判断に影響を与えるから。
問題文の意味が分からない。だれに電話をしたのか?
なんなの?
>621
どうもありがとうございます。
懲役3年で減軽しないのは、減軽しなくても既遂の刑の範囲に含まれているから
ですよね。
未遂にもかかわらず、既遂と同視して重い刑を課すために減軽しないという
ことはあるのでしょうか?
誰が誰に何の為に電話してどんな会話をしたのか意味が分からない。
>>625 うーん、、難しいです。 漠然とした観念ですが、社会生活上まもる
べきルールみたいなもの という感じです。 けど基本書なんか読んでる
と、その中で使われてる「倫理」という概念はもっと複雑で、普遍性を持った
規範や規準として使われてるような気もしますが、、、、。
>624
事実上の量刑判断に影響を与えるというのはどういうことですか?
教唆犯だと教唆された者が犯罪を行うか否かは依然として本人の規範意識に委ね
られているから、教唆犯の帰責性が低いということでしょうか?
実行行為を行ったか否かだろ
>>631 従犯という言葉は、幇助のみをさす場合もあるから・・・
>>630 まあそういうこと。
同じ結果があってもそれを直接惹起した者と
あくまで間接的に惹起したにすぎない者とでは
責任非難の程度に差が出る。
>633
なるほど。どうもありがとうございました。
民訴(?)です。
民法295条2項にいう「占有が不法行為に始まりたること」は、
留置権を否定したい人が再抗弁として主張立証すべき事由ですか?
そう
>>636 ありがとうです
そしたらですね、
右事由を「留置権成立の要件」としてあげるのはヘンじゃないかと思うのですが。
こういう消極的要件まで挙げるのならば、
たとえば被担保債権が時効消滅してないことだった要件なわけで。
>>637訂正します
>>636 ありがとうです
そしたらですね、
右事由を「留置権成立の要件」としてあげるのはヘンじゃないかと思うのですが。
こういう消極的要件まで挙げるのならば、
たとえば「被担保債権が時効消滅してないこと」だって要件なわけで。
640 :
氏名黙秘:03/11/19 21:56 ID:P0Lr2u2y
それは総則でカバーされているわけで。。
単に立証責任を転換するものじゃないかな。
642 :
氏名黙秘:03/11/19 22:18 ID:7VotkDr2
民事訴訟法の既判力の客観的範囲についてよくわかりません。
平成12年度の二問目で、前訴で被告の限定承認の抗弁が認められて、
相続財産の範囲で1000万円払えという判決が出ました。
ところが原告が限定承認には無効事由があるというので、確定判決の
効力を争えるかというやつです。
複数の問題集の解答を見ると、既判力は理由中の判断でおよばず、あとは信義側で
云々となっています。
僕には、判決主文が限定承認の範囲で1000万円、限定承認が無効というのは
これだけ争っても意味がないし、後訴も訴訟物は同じで、単に既判力によって
前訴で提出すべきであった抗弁として遮断されるのではないかと思えます。
恐らく自分が既判力についてよくわかってないのではないかと思いますが、
どなたか御教授いただけるとありがたいです。
択一は5月何日ですか?
1 名前:ひろゆき@どうやら管理人★ 投稿日:03/07/04 21:40 ID:???
おみくじ機能を搭載しました。
名前欄にomikujifusianasanといれて書き込むと、
【大吉】【中吉】などに変換されますです。。。
646 :
氏名黙秘:03/11/19 22:40 ID:EoLxuUVo
民法の質問です。地上権など用益物権を譲渡したときは一般的に登記がなくとも所有者に対抗できるのですか。教えてください。お願いします。
647 :
642:03/11/19 22:43 ID:7VotkDr2
うぐう。。。
レスがないポ。。。
何か間違えたかな?
ちょっと説明がわかりにくすぎるかな。。。
まあも少しまとう。。
>>646 できます。。
なぜなら対抗関係には立たないからです。
でいいのかな?
>642
スタンダード100だと、既判力を認めています。なので426さんの考えでいいと
思う。ちなみに判例(最判昭49.4.26)は「既判力に準じた効力」を認めるそう
です。
>646
だめだと思う。賃借権だって登記(賃借権が登記できなければ建物の登記)しないと
所有者に対抗できないでしょ。
…間違ってたらごめんなさい。
650 :
642:03/11/19 22:58 ID:???
>>648 レスどうもです!
ほんとですか?
ウーム。。。
中央大学とかのやつと柴田のやつじゃ可能性にも触れてなかったんですが。
信義即じゃなかった、判例の見解と同じやつでした。
でもそれならまた明日ほかの問題集調べてみます、どうもです!!
646さんのはそもそも譲渡が出来るのが賃借権と違って地上権の物権ゆえの特性では
なかったですか?
許可は要らないし、そもそも登記していない可能性すらあるんじゃないのかな?
651 :
646:03/11/19 23:03 ID:EoLxuUVo
みなさんありがとうごさいます。私も今まで登記不要と思ってたのですが過去問に法定地上権の譲渡は対抗要件を備えなければ所有者に主張できないというような記述があったので、わからなくなりました。
受かってからようやく
合格者の知識は合格レベルの受験生より遥かに下ということに気がついた。
646についてだが、「所有者」とは契約を締結した所有者なのか、
その所有者から譲渡された「新所有者」なのかで異なる
従前の所有者なら対抗要件は不要
新所有者ならば対抗要件は必要
647は前段を言ってるし、648、651については後段についてだと思うよ
657 :
646:03/11/19 23:41 ID:EoLxuUVo
656さんありがとうございます。すると法定地上権は後者に含まれるということですね。すっきりしました。
>>657 そう。まあ、学説によっては、後段でも対抗関係から外す見解もある(対抗関係限定説)
こっちは「権利保護要件」を持ち出すから、まあ、結論同旨だけどね
逮捕などの権力的・支配的公務が「業務」に含まれないとすると、逮捕を威力を
もって妨害した場合、公務執行妨害も威力業務妨害罪も成立せず、不可罰なの
でしょうか?それとも他に何か罪が成立するのでしょうか?
公務執行妨害罪における暴行がない場合は、基本的に不可罰。
不可罰。
この見解は、権力的業務・支配的業務なら、
その程度の妨害行為について刑法で保護する必要は無い。
自力で何とかできるだろう。
という考え方に基づく見解です。
>660,661
ありがとうございます。
例えば、政治家から逮捕しないようにという圧力がかかった場合、
その圧力に違法性を認めずに自力で何とかできるだろうというのは
随分甘い気がするのですが。
>663
何罪ですか?
公務員職権濫用罪
犯人隠避じゃないの?
>665
そっか。
でも、例えば地方の名士とか公務員じゃない人が圧力をかけたら、犯罪に
ならないですよね。人的つながりが密接なところで、威力によって公権力
の発動を妨げても不可罰というのはやっぱりおかしい気がします。
それもあるね。共犯も含めて。証拠隠滅にもなりうる。
脅迫罪とか強要罪とか。
政治家が逮捕しないように圧力をかけることが職権濫用になる?
職務強要と犯人隠避かな?
凄く根本なんだけど、地方の名士とか公務員じゃない人が圧力をかけても
公務員は職務を執行すべきなんだし、実際できるのだよね(限定説的にはね)
名前:司法試験13年目 ◆ncf5oJ6xd2 :
こいつひきうけて
よろしく
ホテルがハンセン氏病の患者の宿泊を断ったのが人権侵害だとか
報道されてるけど、このホテルは私人なんだから、人権侵害云々の
議論は的外れですよね?
憲法よんだことある?
私人間効力を否定するならばな
間接適用するんでしょ
人権侵害だけど違憲ではないんじゃないのか?
憲法に書いてあろうがなかろうが人権はあるとされてるわけだし。
>>675 ハンセン病患者であることを理由に宿泊拒否したの?
民法の一般条項に照らして、人権侵害にあたる可能性はありますね?
まあ、正確には「人格権侵害」だが
国会議員ですら平気で混同するし、いいんじゃない?
>>681 別に民法の一般条項が人権を規定しているわけじゃないぞ。
>>682 人格権は人権の一種だろ?
685 :
氏名黙秘:03/11/20 01:49 ID:57t0o75g
突然すみません。瑕疵担保責任と錯誤の関係について質問です。
瑕疵担保責任が成立する場合は目的物の性状につき錯誤があるので
動機の錯誤である性状の錯誤が問題になりますよね。
とすれば、動機が表示されてなければ意思表示の内容とならないため
錯誤無効を主張できませんよね。
しかし性状の錯誤の場合動機が表示されることなどあるのでしょうか?
例えば、甲が乙から中古自動車を買ったところ自動車のブレーキに不具合があった場合(甲は不具合につき善意無過失)、
甲が錯誤無効を主張するには「この自動車には不具合がないから買う」といった
動機が表示されてなければなりませんよね。
しかし、買主が一々そんなこと言いますかね?普通言わないですよね。
ではこの場合錯誤は成立しないのかというとそうではないみたいです。
「択一の泉」の解答によると、「本事例において、ブレーキの不具合につき無過失の甲は売買につき要素の錯誤があるといえ、
判例によれば瑕疵担保責任の規定は排除され、売買の無効を主張できる」
つまり、性状の錯誤につき動機が表示されてないのにも拘らず錯誤無効を主張できるというわけです。
これはなぜなんでしょうか?問題文に誤りがあるのかどうか(甲が動機を表示したことを書き忘れてるとか)それすらわかりません。
誰か教えて下さい。
なんのために憲法の規定を私人間に直接適用しないで、間接適用と
いう方法をとるのかを考えてみたら自ずと答えは出る。
それは「人権=対国家」が大原則だから。
しかし、大企業と一個人を私人間の争いだという風にかたずけて
しまうと、どうしても弱い一個人が泣き寝入りをさせられてしまう。
そこで、大企業を国家に類似するものと考え、人権規定の精神を
私人間にも及ぼすために考えられたのが間接適用説。
だから、裏をかえせば間接適用説をとっても、国家類似の組織といえ
なければ、それはあくまで私人間の争い。
今回の熊本の件は、ホテルは国家類似のものいえるほどの組織じゃない
んだから、私人間の争いにすぎない。
よって、人権問題ではない。
あと人格権は私法上の権利だよ。
687 :
686:03/11/20 01:55 ID:???
だから、
>>675の言ってることが正しい。
これを人権問題だと捉えた人間は不勉強のそしりを免れない。
>>685 一々言わなくとも、黙示的に表示してることは多いし
交渉過程で、品質に言及してれば、これは意思表示の内容となる(この事例は多い)
<なお、この点は、そんなことねえ、と批判されるところでもある>
なお、判例によれば瑕疵担保責任の規定は排除され、売買の無効を主張できる
というのは、単なるミスリーディングなんで、気にしないで良い(つうか、間違い)
ところで、瑕疵担保責任が成立する場合は目的物の性状につき錯誤があることから
瑕疵担保責任の法定責任説が崩壊することになります
>>486 松井先生と阪本が聞いたら頷くけど
芦部センセが聞いたら叩かれまくる理屈だね
690 :
氏名黙秘:03/11/20 02:07 ID:57t0o75g
>>688 確かに担保責任の規定は錯誤の特則ってことで錯誤は排斥されるという説が有力ですよね。
ただ、択一では判例ってことで。。。
ところで、本件のような場合に黙示の表示があったとするならば、これを契約一般に当てはめれば
常に性状の錯誤が認められ、瑕疵担保責任が排除されることになりませんか。
そうなれば担保責任の規定が無意味なものと化すのではないかと思われます。
人権は前国家的な自然権であって、憲法は国家との関係でそれを保障するもの。
人権を守ることは法が要求するところであり、したがって、民法の一般条項の解釈に当たっても
人権は考慮される。
692 :
氏名黙秘:03/11/20 02:09 ID:57t0o75g
>>688 この点についても指摘されてますね・・すみませんw
それは前国家的な自然法的価値観の反映であって、これを憲法の間接適用などと呼ぶことは不当である。
いや、実定法思想だ
法実証主義の間違いだろ。
>>689 東大系=自由主義法学
京大系=法実証主義ってことかな?
前から思っていたけど、
芦辺って国民感情にあわせて憲法を解釈するっていうでしょ、
それで行間から自衛隊合憲って流れもOkと感じるんだけど、
その読み方してるのは俺だけかな?
いいじゃん人権がどうのこうのとかはもう・・・
泊まらせてくれなかったからゴネてるだけでしょ。
ほかのホテルいけばいいじゃん。ミョーな・・なんというか
「逆プライド」みたいなんあるよね。甘えてんじゃねぇっつーの。
オダギリだったらどういうか知らんがな。
自然法思想でないことは確実。
司法試験13年目 ◆ncf5oJ6xd2
おまえうぜー
もうそいつ寝たっつーの
>699
別スレでコピペが失敗して◇になったからここでテストしてみたの?
>700
うーん、荒れるからそういう書き込みやめてくれないかな?
旅行が大好きなのですが、OLのささやかなお給料では年に1、2度精一杯。でも、この「黄色い財布」を持つようになってからは、
連休などはもちろん、普段の週末にもちょっとした旅行に出かけられるようになりました。とにかく、使った以上に
お金が舞い込んでくるといった感じでお給料日前でも余裕たっぷりなんです。旅行先でも思い切りショッピングを楽しんでいますが
以前のようにカードの支払いに苦しむようなこともありません。友達が不思議がるので「黄色い財布」のことを教えたら、
何だかブームになっているみたいですw
仕切りたがりが出てきたな
>>700,701
ここは荒らすのやめてね
マジで
>704
だからやめれってばよ。
男は待った。
何分待たされたのだろうか、もう20分はメロディーを聞かされたままだと男は
不安になった。相手の女性とトラブルになったのだろうか?そう思っていたら
受話器からメロディーが消え、息を荒げた相談員の声が聞こえてきた。
その陰から更に女性と思われるピンクの吐息も男の耳に聞こえてくる。
『フー、今しがた彼女は処女ではなくなりました…、で、貴方はここに来る
のですか、来ないのですか?』
このスレは公益性が強いし、みんなで良スレにしていかないと。
>706
おまえこそやめてよ
荒れるから、まじで
>709
おまえこそやめてよ
荒れるから、まじで
>709
おまえこそやめてよ
荒れるから、まじで
まじでやめろ!!!!!!
井だ良スレもよろぴく
択一落ちのくせに何が上級者だ
>709
うるせぇぞこら。ぶっ飛ばすぞてめぇ。
人のことお前よばわりするんじゃねぇよ。なんでてめぇに言われなきゃ
いかんの?おまえこそって何?なめてんの?ネット上だとなんでも
いえるな。よえーくせに。いい気になってんじゃねぇぞこら。住所晒せ
や。荒れる荒れるほざいてんじゃねぇぞ。こんなカスどもが集まるような
スレ荒れようが荒れるまいが関係ねぇだろうが。なんでてめぇに指図
されなきゃなんねーんだよ。クソガキが。IP抜くぞてめぇ。
このお財布を使い始めたところ、急に金運が上がったようで、思いがけない大金がどんどん入ってきます。
まず、遺産相続で遠い親戚から美術品を譲り受けたのですが、その美術品が知り合いのコレクターに信じられない高値で売れました。
また、父が私に残してくれた、ある会社の株券が、ここ数ヶ月でぐんぐん値上がりして、なんと数千万もの値打ちになったのです。
私はこのお財布があまりにも不思議な力を持っているので、家族にも同じものを買ってプレゼントしました。すると、30才を過ぎた娘に
突然縁談が持ち込まれ、大きな会社をいくつも経営している青年実業家との結婚が決まったのです。
択一落ちのくせに何が上級者だ
誰に向かって?
おまえも意味わかんねえ発言してんなよ
>714
死ねや、カス。粗大ゴミ。
そう、このスレの流れはこうでなくちゃいかん。
血の気が多いほど活気もつく。眠気もふっとぶ。勉強はかどる。
いいことづくめだ。
は〜い質問!!
IP抜かれると何がやばいんですか!?
おしえてけろ
>711
うるせぇぞこら。ぶっ飛ばすぞてめぇ。
人のことてめぇよばわりするんじゃねぇよ。なんでお前に言われなきゃ
いかんの?ぶっ飛ばすって何?なめてんの?ネット上だとなんでも
いえるな。よえーくせに。いい気になってんじゃねぇぞこら。住所晒せ
や。荒れる荒れるほざいてんじゃねぇぞ。こんなカスどもが集まるような
スレ荒れようが荒れるまいが関係ねぇだろうが。なんでてめぇに指図
されなきゃなんねーんだよ。クソガキが。IP抜くぞてめぇ。
>711じゃなくて>714だった。間違えたくそー。
>719
なにもやばくねぇよ。ぶっ飛ばすぞてめぇ。
>721
あまり面白くないことはしなくていいよ。
>720
あはは
あんたから住所いってね〜
俺は吉祥寺
喧嘩はかなりしてきたからいいよ〜
中学地方だったから短ランに刺繍して卒業式出れなかったしね。
懐かしいなあ
>723
,,,,,-';:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;;:;::;;;:;:;:ヽ
彡;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;;:;;:;::;:;:ヽ
彡;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;;:;:;:;;:;:;;:;;:;:ヽ
/:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;;:;;:;:;:;;::;:;;:;:;:;:;:;:;::ヽ
/////"""""ヾ:;;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;;;::;:;;:;:i
((/// ,,,,,,,,,,,,,,, ヾ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;;:;:;:::;i
iiヾ (/'" "゙` ヾ;::;:;:;:;:;:;:;:;:;;;::;:;:;;:|
|=/ i'jニ=ー ヾ;:;:;:,-ー、:;:::;:;:;| <ふーん、帰っていいよ。
,/ |;:/ ヾ /;:;:;:;:; !
( ,....、ヽ !:! し /;::;:;:;;:;!
ノ ' ヽ__ノ:;:;:;:;:;!
ヽ`ー-、 |;:;:;:;:;:;:;:!
(`=〜' / |;:;:;:;:;:;:!
| |///ミ
######,,,,,,/ |
>725
もうちょっと気の利いたことを・・
 ̄ ̄ ̄ ̄V ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∧_∧
( ・д⊂ヽ゛
/ _ノ⌒⌒ヽ.
( ̄⊂人 //⌒ ノ
⊂ニニニニニニニニニニニニニ⊃
>あはは
>あんたから住所いってね〜
>俺は吉祥寺
あはは
あはは
>725
高校卒業したてのいじめられっ子が一人まじってるな。
>俺は吉祥寺
>喧嘩はかなりしてきたからいいよ〜
>中学地方だったから短ランに刺繍して卒業式出れなかったしね。
あほじゃん
>728
ネタdakaraほっとけ
おい、おまえら待て!!!
>725は最高の釣り師の予感がするのは俺だけじゃないはずだ・・・
貸した金が戻らなかったり、投資に失敗したりと、金銭トラブルが続いていました。そんな状態ですから店の経営もうまくいかず、
何とかツキを取り戻そうと、この財布に替えたのです。すると驚いた事に、暇だった店が急に大繁盛しはじめ、黙っていても何百万もの儲けが入るようになりました。
また、金銭トラブルも消え、お金を損することは全くありません。おかげで私の財布は、いつでも万札で一杯です。
ってか、ネタにレスしてるやつはもっと。。w
ヽ( ・∀・)ノ ウンコー
なんだこれw
メシ食ってきたら流れはやっ。
択一落ちのくせに何が上級者だ
>738
そこまで戻るんですか??
,r-'''"" ̄ ̄"'-,_
_,.-'^γ´ `i,
,r' ,.r'"ヽヽ、( ( ソノノ彡、 i
,i' { "''''''''''''' ミ .i
i i ミ i
| i 二 二 二 二 ミ i
.i i ハ ミ i
| ノ {{|iiiiiiilll;ノ,,,,,ヽ;liiiiiiii||}} ゝヾ
| .ミ >='^◎≫,i'^'i,≪◎'=、< ミヘ
,ヘ ミ ~こ二ヲ i i; .'ミ二こ、 ミ }
{ レ ノ i i; ヽ、_, ';,ノ ノ
Li,;'ゝ ,イ ト、 ';, i'~
i, i ._,ノ^-0し0-ヘ,_ }| / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ゝ,イ'<ー--ニ---ー>|ノソ < 血の気の多いアホどもは
ゝ.i `'ー-'´ i,イ \唯一神又吉イエスが地獄の火の中に投げこむ
|..ヾ、 ,.......、,i'.,ソ |
,|. ヾヽ_____レ'ソ .|、
/| \ ヾ二二ツ /|\
/::::::| \ -- / |:::::\
ヽ<ヽ`∀´>ノ チョンコー
>726のAAって誰だったっけ〜〜?
うー、思い出せそうで思い出せない・・・
なんかガチンコでてたよね?誰だったけなー
|HIT!!
|
|パク
/V\
/◎;;;,;,,,,ヽ
_ ム::::(,,゚Д゚)::| そんなんで俺は釣られないぞ!
ヽツ.(ノ:::::::::.:::::.:..|)
ヾソ:::::::::::::::::.:ノ
` ー U'"U'
意味無く流れてるようなので、漏れも流してみる。
司法浪人生の頃から貧乏暮らしをしていましたので、自分は金に縁がないと諦めていました。ところが「黄色い財布」を使い始めたら、自分では何の努力もしていないのに、
驚くほどの金運を授かりました。会社ではいきなり課長から取締役に大抜擢され、世間で言う高給取りになれたのです。また、趣味でやっているパチンコや競馬でも、今まで
損ばかりしていたのが、面白いように勝てるようになりました。安サラリーマンで、月末は女房を悩ませていたのも嘘のようです。
択一落ちのくせに何が上級者だ
止まったので寂しいので、もう一度流してみる。
ここって中級者も一応答えてもいいんだよな。
択一A落ちならぎりぎり中級か?
択一落ちが中級なわけないだろ
\\ \
\\ DON!!
\ 〇\ \
\ \\ ∧凸∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
\ \\ \ \ (´∀` )_< 誰に口聞いてんだ、テメー!!
\ \ \ ̄ ̄ ̄ ̄/ \\__________
\ /\ \ / \
__ / \ノ / __ \
/ /_/ _/ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\
/ _//  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/ _/ ◎ ◎ ◎ \
| ̄_|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | ̄ _| ◎ .┌───┐◎ |
|__||______|__| └───┘ |
|__| \ |__| ◎ ◎ ◎ ◎ /
\_ \  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\_ \______/
普通に中級なんじゃない
クイントンランn
ん、じゃ択一合格が中級で、どこからが上級だ?
i love you anyway
論文合格で口述落ちが上級?
択一落ちのくせに何が上級者だ
俺1年時彼女1人
2年とき2また
3年とき3また
今年の8月まで2マタ、それからは1人
さすがに最初マタかけたときは緊張したね
息子夫婦とそろそろ同居を・・・と考えていた頃、ふと思い立って「黄色い財布」を購入。それ以来、主人が昇格したり、趣味の懸賞で海外旅行が続けて当選したりと幸運が続いていました。
そしてある日、物置を整理していると、見慣れない茶道具などが出てきたのです。何かピンと来るものがあり、専門家に鑑定を頼むと、なんと数千万の価値があるものとのこと。
主人と相談して、それを売ったお金で夢だった二世帯住宅に建て替えることにしたのです。おかげさまでこの春から同居も決まり、本当に感謝しています。
上級=論文A落ち(口述落ち含む)
中級=論文B〜C落ち
こんなもん?
当たりますた!!宝くじでまさかの一等が大当たりして大感激です。「黄色い財布」を持つようになって数日後の事でした。主人が買ってきた宝くじを縁起を担いでこの財布の中にしまっておきました。
それがなんと一等3千万の大当たりになったのです。その後も、雑誌の懸賞で海外旅行が当選したり、デパートの福引で商品券をもらったりしています。
これから先も、お金や幸運がこの財布めがけて次々とやってくるような気がしてとても楽しみです。
当たりますた!!宝くじでまさかの一等が大当たりして大感激です。「黄色い財布」を持つようになって数日後の事でした。主人が買ってきた宝くじを縁起を担いでこの財布の中にしまっておきました。
それがなんと一等3千万の大当たりになったのです。その後も、雑誌の懸賞で海外旅行が当選したり、デパートの福引で商品券をもらったりしています。
これから先も、お金や幸運がこの財布めがけて次々とやってくるような気がしてとても楽しみです。
択一未受験の俺でも答えられる質問が結構あるような気がするんだけど…
755 名前:氏名黙秘 :03/11/20 02:47 ID:???
択一落ちのくせに何が上級者だ
756 名前:氏名黙秘 :03/11/20 02:49 ID:???
俺1年時彼女1人
2年とき2また
3年とき3また
今年の8月まで2マタ、それからは1人
さすがに最初マタかけたときは緊張したね
757 名前:氏名黙秘 :03/11/20 02:49 ID:???
息子夫婦とそろそろ同居を・・・と考えていた頃、ふと思い立って「黄色い財布」を購入。それ以来、主人が昇格したり、趣味の懸賞で海外旅行が続けて当選したりと幸運が続いていました。
そしてある日、物置を整理していると、見慣れない茶道具などが出てきたのです。何かピンと来るものがあり、専門家に鑑定を頼むと、なんと数千万の価値があるものとのこと。
主人と相談して、それを売ったお金で夢だった二世帯住宅に建て替えることにしたのです。おかげさまでこの春から同居も決まり、本当に感謝しています。
どうしたの?このスレ。
一人だけいくらコピペはりまくっても相手にされてないやつがおるなw
| ,ィ^i^iヽ,
|,《y'´ `ヾ まあまあみなさん落ち着いて
|! ノノノ)))) お茶でもどうですか?
|リ! ゚ ヮ゚ノ.!
| !つ旦旦旦旦旦旦旦旦旦
| f/ V j
| .`じ'フ
"""""""""'"""""""""'""""""
,ィ^i^iヽ,
,《y'´ `ヾ
! ノノノ)))) あっ
リ! ゚ ヮ゚ノ.!
!( ]つ つ 旦旦旦旦旦旦旦旦旦
⊂!フ V j
.`じ'
""""""""'""""""""""'""""""'""""""""'""""""'""""""""'""""""'""""""""'""""""
,ィ^i^iヽ,
,《y'´ `ヾ !! ガッシャーーーーーーン
_ ! ノノノ)))) .,’:.',, .,’:.',, .,’: l .,’:.',,|[]].,’:...
(/ リ! ゚ ヮ゚ノ.!.,’:.',,:.',, []] .,’:.',,.,’:.',,.,日 .,’:.',,.,’:.',, /
(lく_j⌒つ_つ]].,’:',,:',[]]/[]]\[]].,’:.',,|[]].,’:.',, _ .,’:.',,]]/ 日.,’:.',,.., . ..,,,;:[]]
767 :
氏名黙秘:03/11/20 03:16 ID:etnd7blJ
この板、レベル低すぎ。
日産自動車事件は、平等原則で、就業規則が無効になっているわけだが。
この事例からいくと、ハンセン病患者の宿泊拒否も、あながち憲法問題にならないこともない気もする。
宿泊拒否という点では、同性愛者と青年の家だな。私人間ではないが。
質問良いですか?
内田民法の分類で、動機の錯誤と表示内容の錯誤の区別がいまいちわかりません。
みなさんは、どのようにして区別されてるのですか?
771 :
770:03/11/20 03:29 ID:???
事例では、
@
ドルとポンドが同じ価値だと思ってポンドをドルといった場合=表示行為の意味に関する錯誤
1ドルと1ポンドの為替レートが同じだと信じていた場合=動機の錯誤
A
オグリキャップという名の馬を親に持つ馬を、往年の名馬オグリキャップの子供だと信じて、競走馬にする目的で買った=動機の錯誤
馬違いで名馬オグリキャップの子とこの馬は同一だと信じた=表示行為の錯誤
となってます。
>>771 p.65-66を読んでみてもわかりませんか?
ドルポンドじゃないですが、こんなのどうでしょ?
動機:そのバッグはプラダのバッグらしい。安いなぁ。
効果意志:じゃあ、買おう。
表示行為:(Xを買うつもりが他のを指さして)そのバッグを下さい。(表示の間違い←表示の錯誤)
もしくは
動機:そのバッグはプラダのバッグらしい。安いなぁ。
効果意志:じゃあ、買おう。
(プラダってヴィトンの別名だよね?←内容の錯誤)
表示行為:(Xを買うつもりで)ヴィトンのバッグを下さい。
店の人「毎度あり〜」
客「家に帰って開封してみたら違ったよ・・・交換してもらえるかな・・・・」
で、効果意志が固まる以前に錯誤があった場合。
例えば、「そのバッグ」が本当はプラダのバッグでなかった場合、「動機の錯誤」と言います。
1ヶ所、ごめん
「X」を「そのバッグ」に置き換えて読んでください。
#これも表示の錯誤かなw
775 :
611です:03/11/20 04:33 ID:x/xTfUQF
>>611を書き込んだのですが、接続がうまくいかず
その後書き込めませんでした。すいません。
僕が思ったのは、もし仮に最初に閉じ込めたのが正当防衛なら、
その後、ビルが崩壊したとして、保護責任が生じる根拠がわからない事と、
(友人の作った問題にある、崩壊後の電話が無いケースなら)
甲が崩壊を知ったかどうかで責任が違ってくる根拠、
そして、(乙、朝になれば自力で脱出できる状況だったら)
甲は乙の安否を確認する義務があったかどうか?
といった問題です。すぐに書き込むつもりだったのですが、
後のレスを無視するようなことになってすいませんでした。
電話を持っていて、何故乙が警察に連絡しなかったのかについてですが、
友人は、警察沙汰にしたくないため、甲の救出を待っている内に
電源が切れてしまった。と弁明していました。苦しいですが、、、。
そこら辺も説明したかったのですが、数分繋いでいるとバグが出る状況なので。
すいませんでした。おヒマな方が居られれば、乙の責任が問われる根拠を教えて下さい。
>>771 みなさん色々仰ると思いますが、表示上の錯誤と動機錯誤の
メルクマールならともかく(これは簡単です)、表示行為の意味の錯誤と
動機錯誤の明確なメルクマールを定立することは困難です。
そして、これこそが伝統的見解の欠陥なのです。
事例によっては、学説でも対立を生じる場合がありました。
ですから、司法試験的には固執しない方が得策です。
>すると法定地上権は後者に含まれるということですね。
ん?ホントに分かってるのか?
中古車はブレーキに不具合がないのは社会通念上当然では?
>>776 補足です。
◆1について。
>>ドルとポンドが同じ価値だと思ってポンドをドルといった場合=表示行為の意味に関する錯誤
>>1ドルと1ポンドの為替レートが同じだと信じていた場合=動機の錯誤
1ドル=100円、1ポンド=180円とします。
そして、Aが「基本書を10ドルで買う」と言ったとします。
以下、説明しますが、これは伝統的見解に基づいた説明です。
この時、前者の事例については効果意思がありますが、後者の事例については効果意思がありません。
ですから、前者は表示行為の意味に関する錯誤になり、後者は動機の錯誤になります。
つまり、前者の事例における表示行為の主観的意味内容は「1800円分の交換価値を支払うこと
によって基本書の所有権を取得する」ということであり、それに対応する効果意思は存在します。
他方、後者の事例における表示行為の主観的意味内容は「1000円分の交換価値を支払うこと
によって基本書の所有権を取得する」ということであり、それに対応する効果意思は存在しません。
……ただ、後者の事例は事例内容がはっきりしないので、別の解釈もあり得ます。
まず、乙が甲を閉じ込めたので乙に監禁罪が成立する。
次に、甲が乙を閉じ込め返したので甲にも監禁罪が成立する。
ここで、乙が甲に電話をしている点が問題となるが、
>その後、乙人から「閉じ込めておいて、後から暴行しに来るんじゃないか」
>と電話があったが。その意思は無く、朝になり回りに人がいる様になれば助けに行く。
>と答えたところ、乙は身に危険が及ばないのなら助かる。と納得した。
とある。
まず第一に乙人から誰に対して電話したのか?甲か?
乙が甲に電話したとして、乙が、「甲が後から自分を暴行しに来るつもりなのか?」
と甲に電話で喋ったということなのか?
>朝になり回りに人がいる様になれば助けに行く。
とはどういう意味なのか?閉じ込めた乙を開放することと監禁場所のまわり?に
人がいる様になることとどんな関係があるのか?
まったく意味不明。
>>778 ◆2について
>>オグリキャップという名の馬を親に持つ馬を、往年の名馬オグリキャップの子供だと信じて、
>>競走馬にする目的で買った=動機の錯誤
>>馬違いで名馬オグリキャップの子とこの馬は同一だと信じた=表示行為の錯誤
※後者は正確には同一性の錯誤と言うべきです。
前者の事例については「往年の名馬オグリキャップの子供だ」という要素が効果意思に含まれないので
その点についての効果意思が生じず、結果として意思の欠缺が生じるので動機の錯誤になります。
他方、後者の事例については、前者の事例のようにその馬の性質・属性そのものについての錯誤がある訳ではなく、
自己の記憶内の馬と、この馬が同一であるか否かという点に錯誤=主観と客観のズレがあるに過ぎないので
同一性の錯誤になります。
つまり、前者の事例においては特定物ドグマが機能する結果、「往年の名馬オグリキャップの子供だ」
という要素は実現不可能であり意思表示の内容としては無効とされるので、意思表示の内容になりません。
従って、意思表示の内容が「往年の名馬オグリキャップの子馬を買う」というものであるのに対し
効果意思が「子馬を買う」というものになるので、効果意思の欠缺が生じます。
>>780 後者の事例においては、意思がその馬の性質・属性に及んでいません。
時間が無いので大雑把な説明をします。
前者の事例においては、その物の性質・属性に意思が及んだ結果、特定物ドグマによって意思の効力が
否定されました。
客観(a,b,う)
主観(a,b,c)
客観的には「う」という要素しか無いにも関わらず「c」という要素があるのだ、と考えたとしても
客観的には「う」という要素しか無い以上、その「『c』という要素があるのだ」という意思を
実現することは不可能です。その為、効力が否定されました。
そして、この問題は下図で言うとXとYの間にズレがあるかどうか、という問題です。
つまり、主観Xから放たれた意思が客観Yと一致しているかという問題です。
主観X ←→ 客観Y
|
|
|
記憶Z
ところが、後者の事例では主観Xから客観Yに意思が放たれているわけではありません。
XとZの間にズレがあるかどうかという問題なのです。
ですから、意思そのものが客観Yに対して放たれていない以上、動機の錯誤の問題にはなりません。
>>776 >>778 >>780 >>781 以上、長々と説明しましたが、教科書レベルで分かりやすく説明している
ものとしては山本先生の『民法講義』と佐久間先生の『民法の基礎』が
あります。
ただ、東大の先生方と京大の先生方は議論の出発点が根本的に違うので
混乱した場合は、そこを踏まえてお考え下さい。
つまり、東大の先生方は、動機の錯誤というものはそもそも無いという点から
出発するのに対し、京大の先生方はそもそも有るという点から出発しています。
>>781訂正です。
(誤) XとZの間にズレがあるかどうかという問題なのです。
(正) YとZの間にズレがあるかどうかという問題なのです。
よく考えたら、ののたんが閣僚になることになんの障害もないな。
恋愛大臣にののたんを!
見世物は好きなときに見るのがいい。本来なんの要請もないのだから。
786 :
770:03/11/20 11:46 ID:???
>>773 >>778 レスありがとうございます。
まだ、いまいち飲み込めて無いですが、頑張ってみます^^。
787 :
氏名黙秘:
>>775 他の皆さんがおっしゃるように甲が乙を監禁した行為は、急迫不正の侵害がない
以上、正当防衛は成立せず監禁罪が成立する。
事案がよく分からないのですが、本当に仮に正当防衛が成立する事案なら行為後、
ビルが崩壊しようと何が起ころうと甲に乙の安否を確認する義務は刑法上ない。
つまり、不作為の殺人の条理上の作為義務も保護責任者遺棄の保護義務も発生し
ない、ということです。論文の昭和53年の第一問の解答例を見て下さい。
探せばそのようなことを書いている答案もあるはずです。
あと、もっと違うことをお聞きしたいのであれば612さんや779さんの質問に答えて
厳しいようですが、もう少し分かりやすい文章で事案を書き直した方がいいです
よ。