初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ31

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922920:03/11/12 01:45 ID:???
899さん、本当にどうもありがとうございました。
だいぶ頭の中がすっきりしてきました。
923899:03/11/12 01:51 ID:???
>>922
漏れ的には、まだもやもやしてる、、、。
途中から入ってきたから、まだ理解できてない部分があって。
924899:03/11/12 02:05 ID:???
>>922
それと補足しておくけど、上のは相当因果関係が無いって言い切ってるけど。
相当因果関係ってのは、正確には、判断材料と判断基準を設定して、相当な因果関係があるか無いかを決めるやり方だからさ。
詳しく検討するには、上の事例は向いてない。
925氏名黙秘:03/11/12 02:17 ID:???
賃貸借契約で、賃貸人には使用収益させる義務がありますが、
目的物が集合住宅(賃貸マンション)であった場合、
ドアの横に玄関灯(外)をつけるのも、使用収益義務に含まれるんですか?
926氏名黙秘:03/11/12 02:29 ID:???
>>925
その質問は、学問上?それとも、具体的なやつ?
927氏名黙秘:03/11/12 02:52 ID:???
具体的なやつです。
マンションやアパートで、よくドア毎についている(ドアの上のことも)、あれです。
928氏名黙秘:03/11/12 02:58 ID:???
賃貸人の使用収益義務は、室内のみについて生じるのか、
ドアの外にも及ぶのか、ということです。
929氏名黙秘:03/11/12 03:04 ID:???
>>928
契約内容の合理的解釈の問題にすぎないような。。。
例えば、間貸しだったら、一部屋についてのみで、室外には生じないだろう。
一方で、アパートの賃貸だったら、階段とか玄関灯とかひっくるめて修繕義務をおうだろう。
930925:03/11/12 03:06 ID:???
ごめん、ちゃんとマンションって書いてあったね。多分及ぶよ。
理由は、それこそ社会通念にしたがって契約を合理的に解釈すると、ってことになるけど。
931925:03/11/12 03:09 ID:???
さらに連投スマソ、俺はてっきり最初から設置されていた玄関灯が
破損したという状態を想定していたんだけど、
もしかして玄関灯は設置されていないのが初期状態なのかな?

そうだとすると、「玄関灯のないマンション」の賃貸契約なわけだから、
玄関灯の設置義務を認めるのはちょっと難しいかな。
932氏名黙秘:03/11/12 03:10 ID:???
俺、925じゃなくて929だった。何やってんだろ _| ̄|○
933氏名黙秘:03/11/12 06:18 ID:???
民訴です

独立当事者参加で上訴しなかった者の地位についての論点で
「40条2項を準用して被上訴人となる」とするのが判例・通説ですよね

で、その理由付けとして挙げられる
・上訴人になるとすると、上訴したものが敗訴した場合に訴訟費用を負担させられる
という不利益な結果をもたらす

というのがありますが、これは40条1項が準用できないことの理由ですか?
被上訴人になるとしても上訴人勝訴の場合には訴訟費用は負担させられますよね?

934926:03/11/12 08:12 ID:???
>>927
具体的に知りたい場合は、ここスレじゃない方が良いと思うよ。
実務家の方が実態に即して答えてくれるからさ。
935氏名黙秘:03/11/12 08:37 ID:???
>(1) AがXを殴打。Xは瀕死の重傷。予期せずしてBが登場。さらにXを殴打。
>Xの死期が早まり死亡。⇒条件関係あり、相当因果関係あり ∴A:傷害致死

だからこれを認めるのは前田の定義だけだろ。
通常の相当因果関係の定義に当てはめたら相当因果関係はない。
前田因果関係があるだけ。
いい加減にしろ。
936876:03/11/12 13:39 ID:???
>>897
レスありがとうございます。
弁護士や修習生の方、受験生でも詳しい方がいらっしゃるようでしたので、
どなたかご存知かもと思いましたが、やっぱり2ちゃんで何でもわかると思うのは甘いですよね。
教えていただいた「民事執行の実務」、今度本屋で見てみようと思います。ありがとうございました。
937氏名黙秘:03/11/12 15:28 ID:???
手形の利益償還請求権の発生要件について質問です。
AがBに『支払いに代えて』約束手形を振り出し、BがCに『支払いのために』
その手形を裏書譲渡しました。そこでCがA、Bに対する手形債権を
時効消滅させたとします。

ここで利益償還請求権の法的性質につき、指名債権説を採り
要件の一つの所持人の失権につき、他の手形上の権利も全て消滅して、
民法上の救済も失った事を要するとする説を採ったとします。

このとき、CのBに対する原因債権が残っているから、利益償還請求権が
成立しないと考えるべきでしょうか。それとも、CはBに健全な手形を返還で
きない以上、その原因債権は行使できないから、利益償還請求権は
成立すると考えるべきでしょうか?

ご存知の方よろしければご教授下さい。
938匿名君:03/11/12 15:31 ID:MU2AwvzL
ただ馬鹿と言われただけでも侮辱罪となり
警察は動いてくれますか?
939氏名黙秘:03/11/12 15:34 ID:???
>>938
警察でも馬鹿と言われるかも…
940氏名黙秘:03/11/12 15:38 ID:swz/V4sX
相続についてちょっと気になったんですが、
息子がオヤジの相続を放棄した場合、
オヤジの保険金も放棄になっちゃうんですか?
保険金はオヤジが死んだあとに発生したものだから相続に
ならなそうだし、生きているときに申し込んだものだから
相続になりそうだし。よろしくおねがいします。
941氏名黙秘:03/11/12 15:50 ID:???
>>940
受取人がオヤジなら放棄でしょ(んなわきゃないが…)
942氏名黙秘:03/11/12 15:51 ID:???
あっちのスレで実務家が答えてくれてるよ
マルチはいかん
943492:03/11/12 15:57 ID:swz/V4sX
>>942 すいません、テンプレのベータのところをみて
あっちはヴァカ質問専用スレなのかとおもって
移動してきてしまいました(^^;
944氏名黙秘:03/11/12 15:57 ID:???
>>942
見てきたが、受取人を「法定相続人」と指定した事案なんかあったんだな…
945氏名黙秘:03/11/12 15:59 ID:???
>>940
保険金は保険契約に基づき、
保険事故発生を原因として直接受取人に支払われるもの。
よって、放棄しても、受取人であれば保険金をもらうことはできる。

だからといって、死ぬ前に保険契約を一杯かけて借金まみれで死ぬのはダメよ。
保険会社から、保険契約が解除されるから。
946933:03/11/12 17:33 ID:???
おながいしまつ
947匿名君:03/11/12 18:12 ID:MU2AwvzL
939>じゃあ駄目なんですね。
分かりました
948氏名黙秘:03/11/12 18:39 ID:???
>933
40条1項を準用して上訴人にしたときと、40条2項を準用して被上訴人にしたときには
訴訟費用の負担が逆になるよね。前者であれば上訴人敗訴の時に負担。後者は上訴人
勝訴のときに負担。
敗訴者負担は、間違っていたことを主張していた人が訴訟費用を負担するのが公平の
観点から適切であるということに基づくもの。
上訴しなかった人は、判決を受け入れたわけだから、判決が上訴審でも正しい
とされたとき、つまり、上訴人が敗訴したときに訴訟費用を負担させられるのは
おかしい。一方で、上訴は前の判決に対して異議を申し立てたものだから、
上訴した人が勝訴したときには、上訴しなかった者に負担させても不当ではない。
だから、40条2項を準用して、被上訴人とすべき。具体的な例を考えてみたら
納得するはず。
949933:03/11/12 20:31 ID:???
>>948
分かりました
ありがとうございます
950氏名黙秘:03/11/12 20:47 ID:???
民法お願い致します。
94条2項により善意の第三者に対抗できなくなった場合、
契約の「有効要件」が満たされることになるんですか?

その後で、「効果帰属要件」「効力発生要件」を検討する
流れになりますか?
951氏名黙秘:03/11/12 20:51 ID:i7jQtSaz
手形行為独立原則についての質問です。

A→B→C→D

Bが行為無能力で手形債務を負担しない場合、独立原則について政策説・裏書人の担保責任を法定責任とする通説からは、
Dが善意・無重過失でAに対する権利を善意取得しないとCに対する担保責任を追及できないという結論については分かります。
ただこの事例においても、行為無能力者の直接の相手方Cについても善意取得が成立するという非限定説を前提としてCに善意取得が成立する場合、
Dが悪意でもAに対する権利を承継取得するので、手形独立原則の適用を認めてCに対する担保責任の追求も認めてよいという結論になるのでしょうか?

この場合は、通説の立場でも、例外的に悪意の者にも独立原則の適用があるということなのでしょうか?

952aho:03/11/12 20:53 ID:???
すごいあほな質問ですが、判例読め読めって
言われますが、判例読んでもちっとも頭に残りません。
おまえが才能ないからや、という突っ込み以外に
どうすれば言いか教えてください。
かろうじて楽しく読める判例は憲法ぐらいです。
953氏名黙秘:03/11/12 22:19 ID:???
新保民訴マスタをカセットで聴こうと思っているのですが
カセットでは板書の理解が不十分になるのではないかと
ガクガクブルブルしています
誰か聞いた方おられたらその辺教えてください。
954氏名黙秘:03/11/12 22:22 ID:???
>>1
955赤かぶ健二:03/11/12 22:27 ID:zHdyzEOt
aho さんへ 
判例を楽しく読む方法は まず 基本書などで基本をしっかり理解してください。
民法の判例だと まず 事実認定 をおこない 認定された事実に基づいて
法律に当てはめの作業をしています。 ときには法律の解釈についても
述べています。 大まかにとらえればそんなに難しいものではありませんよ
956氏名黙秘:03/11/12 22:29 ID:sFFq7Ykp
>>950
あくまでも有効要件のケンケツを主張できなくなるだけです。
ちなみにこの場合、あたかも通謀譲渡人から第三者に物権変動が生じてしまった
かのように構成します。(あたかも有効であるかのような構成でないのがポイント)
結局、無効はどこまでも無効です。
957氏名黙秘:03/11/12 22:45 ID:???
>>951
>>Dが善意・無重過失でAに対する権利を善意取得しないとCに対する
>>担保責任を追及できないという結論については分かります。

えーと、「政策説・裏書人の担保責任を法定責任と」されるのであれば
Dの善意取得の有無に関らず、DはCに対しては裏書の担保責任を
追及できます。

>>Dが悪意でもAに対する権利を承継取得するので、手形独立原則の
>>適用を認めてCに対する担保責任の追求も認めてよいという結論に
>>なるのでしょうか?

学説は分かれると思いますが、通説の立場からの素直な帰結であれば
Cに対する遡求は認められないと思います。

このように解すると、振出人Aに対する請求が認められながら、Cに対する
請求が認められないことになり、均衡を欠くとも思えますが、Dには
Aに対する信頼はあったのであるから、不均衡ではない、と考えることに
なるのではないでしょうか?
958氏名黙秘:03/11/12 22:48 ID:???
>>957
自己レスです。

>>Aに対する信頼はあったのであるから、不均衡ではない、と考えることに
>>なるのではないでしょうか?

もしくは善意Cの転売可能性を保障し、もって取引の安全を図る為には、
仕方が無い、と考えることになると思います。
959氏名黙秘:03/11/12 22:49 ID:???
>>953
ちゃんと版書のプリントもらえるし大丈夫
960氏名黙秘:03/11/12 22:56 ID:???
>>957
>えーと、「政策説・裏書人の担保責任を法定責任と」されるのであれば
>Dの善意取得の有無に関らず、DはCに対しては裏書の担保責任を
>追及できます。

裏書人の担保責任は悪意取得者には適用ないんじゃないの
善意取得は成立しなくてもいいけど、Dの善意無重過失は必要では。
961氏名黙秘:03/11/12 23:11 ID:???
だれか次スレおねがい
962氏名黙秘:03/11/12 23:15 ID:???
民法7条などにでてくる、監督人という人はどのような人ですか?
963氏名黙秘:03/11/12 23:17 ID:???
>>960
あ、誤解を招き易い説明でしたね。
勿論、善意・無重過失は必要です。補足感謝です。
964951:03/11/12 23:24 ID:???
>>957
自分も、通説の論理からは独立原則は善意者保護のための制度のためなのだから
「悪意のDは、Aに対する権利は承継取得しても、悪意である以上手形行為独立の原則はなく、Cに対する担保請求は認められない。」
というのが素直な結論だと思うのです。

ただ、普通論じられている、「独立原則適用のためにはDに善意・無重過失が必要」とされている所は、Dに善意取得が成立するか、
すなわち善意取得によりAに対する権利を取得しないのに、DのCに対する権利を認めると権利の分属が生じるという不合理を避けるための
メルクマールだとすれば、この事例のようにD悪意でもAに対する権利を取得する以上、権利の分属が生じないのでCに対する請求を
認める余地があるのではないかと思ったわけです。
965横レス:03/11/12 23:42 ID:???
>>964
私見ですが、可能だと思います。
理由は964の通りです。
それに、自ら裏書したCを免責する必要はないですし。

>例外的に悪意の者にも独立原則の適用があるということなのでしょうか
悪意者には例外的に独立の原則の適用がない(修正される)のであって、
この場合は原則に戻るのではないでしょうか?
966氏名黙秘:03/11/12 23:44 ID:???
>965
おい、お前さぁ
横レスなんかしてねぇでよ、次スレたてていただけませんでしょうか?
967氏名黙秘:03/11/13 00:01 ID:???
串ねえなぁ
968氏名黙秘:03/11/13 01:33 ID:???
商法の質問です。266条1項各号の行為の「決議」に賛成した取締役の連帯責任は、利益相反行為を「承諾」した取締役にも生じるのでしょうか?
969氏名黙秘:03/11/13 01:41 ID:???
>>968
それ「承諾」じゃなくて265条1項の「取締役会の承認」のこと?だったら当然だと思うけど。
なにが疑問なの?
970氏名黙秘:03/11/13 01:52 ID:???
テキストで、「株式会社の取締役は、同種の営業を目的とする会社の取締役になっても264条にならない(企業結合等による兼任の必要性から)」とあるのですが、昭和56年の問題では、「第三者の計算であり264条にあたる」とあります。なぜでしょうか?
971氏名黙秘
>>964
およそ、そのような考え方が採り得ないわけではないと思います。
1つの考え方としては構わないと思います。

ただ、かなり説得力をもって論証をせねばならないと思います。

例えば、>>965氏の仰っている「自ら裏書したCを免責する必要はない」
という事実は、実質的にはまさにその通りですし、これが素朴な感情
ですので、的を射た指摘ではあるのですが、それをそのまま法的評価
として採用して良いか、はまた別問題な訳です。