実務で攻める!判例要件中心のあらすじ答案PART3
1 :
ベテだが:
2 :
氏名黙秘:03/10/31 12:50 ID:???
乙!
3 :
氏名黙秘:03/10/31 12:51 ID:???
はい、おつかれ
お!立ったね!おつかれ>1
5 :
氏名黙秘:03/10/31 12:52 ID:5mxyAkkF
6 :
氏名黙秘:03/10/31 12:53 ID:???
7 :
氏名黙秘:03/10/31 12:53 ID:5mxyAkkF
8 :
氏名黙秘:03/10/31 12:54 ID:???
スレタイがパワーアップしてるw
べてだが さん。乙!!
9 :
氏名黙秘:03/10/31 12:54 ID:???
で、みんな、判例規範(長くて数も膨大)は、どのようにマトメてるの?
バインダーに片っ端から挟む?
10 :
氏名黙秘:03/10/31 12:54 ID:???
ベテも、こういう時だけ役立つんだな。
11 :
氏名黙秘:03/10/31 12:56 ID:???
そんなこというなよw
12 :
氏名黙秘:03/10/31 12:57 ID:???
ベテにできる唯一の社会貢献はこの程度だよな。
13 :
氏名黙秘:03/10/31 12:59 ID:???
ベテベテ言ってるが、この判例要件中心の方式を
実際に実行できそうなのは、ベテレベルの人だろう?
このスレの多くの初心者たちは、基本的な要件すら暗記してないレベルなんだから。
14 :
氏名黙秘:03/10/31 12:59 ID:ZuL633Tt
1さん、乙
これで更にパワーアップしたな
15 :
氏名黙秘:03/10/31 13:00 ID:???
>>13 (要件事実ふうに)代物弁済の要件を言ってみよ
16 :
氏名黙秘:03/10/31 13:01 ID:???
>>15 だから俺はベテじゃないからわからないんだよ!
17 :
氏名黙秘:03/10/31 13:02 ID:???
即時取得の要件を述べよ
18 :
氏名黙秘:03/10/31 13:02 ID:ZuL633Tt
「実務」「判例」「要件」「あらすじ(ホネカワ)」
これらについて、みんな語ろう!!
19 :
氏名黙秘:03/10/31 13:02 ID:???
債権者取消権の要件を述べよ
20 :
氏名黙秘:03/10/31 13:02 ID:???
嵐も来たか
やれやれ
21 :
氏名黙秘:03/10/31 13:02 ID:???
不法行為の要件をのべよ
22 :
氏名黙秘:03/10/31 13:03 ID:???
ベテのくせに生意気言うから叩かれるんだよ>East
23 :
氏名黙秘:03/10/31 13:04 ID:???
ベテだがタン お疲れ!
ことろで、ベテとか初学者だからとか、関係ないから
その名前変えたらどうだろう?
24 :
氏名黙秘:03/10/31 13:04 ID:???
新スレ乙
よければ前スレの
ホネ川トー案はってほしいんだが
25 :
氏名黙秘:03/10/31 13:05 ID:5mxyAkkF
26 :
氏名黙秘:03/10/31 13:06 ID:???
でもさ、代物弁済の要件て言われて、すぐに出てくる?
てか、デバイスに載ってる代物弁済の要件って、なんかおかしくない?
27 :
氏名黙秘:03/10/31 13:06 ID:???
25たん、はって!
28 :
氏名黙秘:03/10/31 13:06 ID:???
新スレ乙だがテンプレも書けよw
29 :
氏名黙秘:03/10/31 13:06 ID:???
貼るから待ってて
30 :
氏名黙秘:03/10/31 13:07 ID:???
憲法と民法のトー案のやつか?
31 :
氏名黙秘:03/10/31 13:08 ID:???
893 名前:氏名黙秘 投稿日:03/10/31 10:36 ID:???
H10 民法1 A
一、AはCに明渡請求可能か。
その為に、Cが不法に甲を占有するのを要する。
この点、CはBから転借しているが、AB間の契約が解除されると、
その対抗をうけ、不法占有者となる。
故に、右解除の有効性をみる。
この点、賃貸借にも541条の適用がある(判例)。
が、継続的性格から信頼関係破壊を要する。又、特約なくば、
催告も要する。
但、背信性が著しいと、催告不要となる。
本問Bは失踪中で、背信性が著しい。
故に、無催告解除できる。
では、Cへの催告も不要か。
肯定する。
けだし、明文ないからである。
以上、AはCに明渡請求しうる。
二、AはCに失踪から月30万の支払請求しうるか。
1、まず、時期につき、解除は将来効故、解除時からのみ請求しうる。
2、次に額に付、月10万か30万か。後者と解する。
けだし、まず、AがCに30万を請求し、後に、BがAに20万を
不当利得返還請求するのが、公平だからである。
故に、AはCに解除時から、月30万の支払請求しうる。
以 上
32 :
氏名黙秘:03/10/31 13:09 ID:???
憲法もきぼん
33 :
氏名黙秘:03/10/31 13:09 ID:???
>>26 カード作ってきちんと暗記したほうがいいよ。
もしくは、そのへんの重要箇所については
条文を丸暗記するぐらいに、いつも繰り返さないと。
いいね?
34 :
氏名黙秘:03/10/31 13:10 ID:???
つか、民法で要件がすぐに出てこないようじゃ
答案構成できないでしょう?
35 :
氏名黙秘:03/10/31 13:10 ID:???
33さんは、論文どーいう勉強してるの?
36 :
氏名黙秘:03/10/31 13:11 ID:???
712 名前:”管理”人2号 投稿日:03/10/30 23:03 ID:???
それから、ホネカワ若手の再現答案です。ウチのサークルでは最優秀との評価
ですが、実務式からのご評価に興味があります。いかがでしょうか?
一 小問1
1 この点について、最高裁判決は、平成7年12月1日、「合理的な根拠に基づいて
各人の法的取扱いに区別を設けることは憲法14条1項に違反するものではない」とい
う規範を示した。
そして、本件事案において、裁判所は「民法723条の立法趣旨は、父性の推定の重
複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防止することにあると解される」と
あてはめ、憲法14条1項に違反しないものと判示した。
なお、同判決は、国会の立法不作為を国家賠償責任として争った事案で、「国会及び
国会議員の立法行為(立法不作為を含む)は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反
しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというように、容易に想定し得な
いような例外的な場合」という規範において、上記の論旨から本件事案も「直ちに前示
の例外的な場合に当たると解する余地のないことが明らか」と結論づけたものである。
2 上記平成7年最高裁判決の事案で、上告人は、@嫡出推定の重複の回避は技術上の
問題であり、再婚をする権利は基本的人権であるから、技術上の問題を理由として基本
的人権を制限することは、基本的人権尊重の理念に反するA女性についてのみの再婚禁
止期間は、「性別による差別」に該当する、B基本的人権の尊重の理念に照らし、LR
Aの基準が採用されるべき、CDNA判定により、父子関係の有無を確実に判定できる
ので、父性の混同は生じないのであるから、立法者は、「女についてのみの再婚禁止期
間を設けないで、嫡出推定が重複する場合には後夫の子と推定し、この推定は親子不存
在確認の訴えによって覆えし得るものとする」方法を選ぶべきである旨主張していた。
3 私は、上告人の主張にも傾聴する価値があるとは思うが、Cを断ずるには未だ時期
尚早の感もあり、最高裁判所の判示内容が現時点でも妥当であると考える。
37 :
氏名黙秘:03/10/31 13:12 ID:???
713 名前:”管理”人2号 投稿日:03/10/30 23:03 ID:???
二 小問2
1 本小問も前小問同様、「性別による差別」が問題となり、「合理的な根拠に基づい
て各人の取扱いに区別を設けることは憲法14条1項に違反するものではない」との規
範があてはまる。
2 私は、上記最高裁の規範について、より具体的には、@取扱いの区別を生じさせた
社会的背景、A取扱いの区別によって受ける利益、B不利益を被る側の救済手段につい
て総合的に判断して、「合理的な根拠」に基づいているか否かを総合的に判断するのが
妥当であると考える。
3 これを本文についてみると、@かねてから女性の社会的地位は低く、女性のみに入
学を認める学校は、その地位向上のためであったこと、そして、現実には、残念ながら
現在でも女性の地位は低いといわざるを得ない、A女子校の存在によって、女子の教育
水準の向上に役立っており、女子の就業率向上等による社会的利益は極めて大きいこと
、B男子において、当該女子校でなければ学習できない特段の事情は想定しづらく、一
般には男子の方が多様な進学機会があると考えられること等を総合的に判断すると、取
扱いの区別は合理的な根拠に基づいているといえる。
4 したがって、本問の願書受理拒否は違憲ではない。
以上→右寄せ
38 :
氏名黙秘:03/10/31 13:12 ID:???
貼ったぞ。
これで良いか?
39 :
氏名黙秘:03/10/31 13:14 ID:???
いいよ。これから1000かけて、この答案をみんなで見当しよ。
40 :
氏名黙秘:03/10/31 13:14 ID:???
41 :
氏名黙秘:03/10/31 13:15 ID:???
となると、憲法の勉強なんて、ほとんどが判例百選の反復
ということになるね。
学説なんて書かなくてもいいわけでしょう?
択一だって、ほとんど学説不要だし。
42 :
氏名黙秘:03/10/31 13:16 ID:???
38たん、おつかれ
夜にホネ川トー案もってる人が更にトー案うpするから
それにも期待!!!!!!!
43 :
氏名黙秘:03/10/31 13:16 ID:ZuL633Tt
あげ
44 :
氏名黙秘:03/10/31 13:16 ID:???
ホネカワ憲法は判例の評価して終わりだなw
45 :
氏名黙秘:03/10/31 13:18 ID:???
パート2の880の人、うpきぼん
46 :
氏名黙秘:03/10/31 13:20 ID:???
俺、このスレでいつも答案構成が出ると
それをコピペして自分の携帯に転送して
電車の中で読んでる。
このスレに出てきた答案はほとんど覚えた。
47 :
氏名黙秘:03/10/31 13:20 ID:???
すげーな
48 :
46:03/10/31 13:25 ID:???
最近の電車の中って、みんな携帯でメールピコピコやってるじゃん。
そうなると、電車の中で携帯で答案構成読んでると、周りに
形だけは溶け込めるんだよね。
で、ほかの連中は携帯で「おはよー(^o^)」とか「わーい(^^)/」とか
やってるけど、俺は「AはCに明渡請求可能か」とかやってる。
結構、便利。
49 :
氏名黙秘:03/10/31 13:27 ID:???
とにかくうかりゃいいのよ
50 :
氏名黙秘:03/10/31 13:28 ID:???
46たんは、論文の勉強一般はなにやってるの?
51 :
氏名黙秘:03/10/31 13:28 ID:???
52 :
46:03/10/31 13:29 ID:???
>>50 過去問の答案構成だよん。で、このスレを知る前までは
趣旨一本槍の答案構成方法だったよん。
53 :
氏名黙秘:03/10/31 13:29 ID:???
goukaku
54 :
氏名黙秘:03/10/31 13:30 ID:???
裁判官の息子が裁判官になっているのってあるだろ。3代続けてなんて言うのも
ざらにある。なぜこうなっているのかというと、憲法以外は要件と効果でさらっと流した
答案は合格点をつける、という申し合わせがあって、それが一部の「有資格者」の間で
伝えられているから。特定答案にせずに法律の知識も示しつつサインを送る方法
なんだそうな。ホネカワっていうのはそれをどこからか聞きつけてきた誰かが、
有資格者に紛れるために考案した方法なんだってさ。これ他の人にいっちゃだめだよ。
55 :
氏名黙秘:03/10/31 13:30 ID:???
もうちょっと具体的に46たん。
56 :
氏名黙秘:03/10/31 13:31 ID:???
54わろた
57 :
氏名黙秘:03/10/31 13:32 ID:???
反町親子を見ろ
58 :
氏名黙秘:03/10/31 13:32 ID:ZuL633Tt
あげ
59 :
氏名黙秘:03/10/31 13:34 ID:???
honekawa
60 :
氏名黙秘:03/10/31 13:37 ID:???
ねえ、理論もいいけど
「どう実践するか?」
という話もしない?
過去問をどう使っていくかなど
61 :
氏名黙秘:03/10/31 13:48 ID:???
めまいがする
=
知り合い
=
1号各社
今はこのスレはロムだけにとどめてホシイ。
62 :
氏名黙秘:03/10/31 13:50 ID:???
,),r ニ,イノ,!ィ
__,,,,,......,,,,,__ ヽ( `! `!,r''彡'ノ ノ,ノ/´/´`
'、( ,. ‐''"´ ``''='、、'、 {f //,'/,rニン、レ'´
!、 、/.. .._ __ ,,.. ヾ;,、゙!i;〃/ ;r'ノノ´ /`ヽ
-、 ゞニ/_二´-、ー‐.:-‐ ニ''‐-:.、 'ッヾ='、ノ,rニ彡ノ‐'´_
_ ヽ )ヽ.,;';ニ-‐:.、.: r.:ニ ‐''''ー ‐-:..、 '彡ヾjr ミ二≠、='、
`ヾ:、ゝニ/、、..__,.、;. ; ; _,,,,,,__.、ィ,ッ, :. :.. 、;三ンヽニ、ー- ' !
、 ゞニ 彡=、;;;;;;ツ,: i;. '; '、;;;;;;;;;;、==ミミ.: ミヾニ、;ヘ,、_,.
´`ヽ `ヾゝ:'、"i:.ィt=,=、::. .:::::::: 元テ=、 .: ミヾ三ーkニ、ー、,r'
_ ゙ヾ、 ⌒ゞ}.:` ̄ ´/ .:::::::ヽ` ̄ ̄´;,:、、 ミヾニー'}キ‐'メ 1号、2号が来たら
-ヽ、_ ゞ二/.´`'''´.::;′ ::::::., ` ´ ヾ 、 'ミヾーニ;{ゞ='ニ´-、 荒らしてやる・・・
,.ニ、`{ ( ,、:. ,.-、 .:) 、 ;ゞミ三;}二ノ⌒
`ヘ'; / `,.;.;.;.;.;.;.,´ ヽ , , ,:,:,:,., ミ;;ヾ;、ニ'ヽニ´-'´
ヘi;';. i .,.;';';';';';';';';';';';';.;., ヾ:. .;';';';';';、';、';ヾヘヾ、゙i !彡'⌒
、};'; ;',r'_二二二`_ー 、:';.,.': ';';';、';'、';';ミ;ミ;)ゝ:::.、l !、_,ノ
、_'j;';';、´ ̄ ̄ ̄ ̄``ニー';'; .;';';ミ';';ミ;ミ;f (ッー 'ノ/、_,
、_ 'ッ;';';` ̄,:;:, ̄ ̄´ .,.,.,';';.,.;';';ヾ';';ミ';ミ、´ ,r'ゞニ、
`ーキ;ソ;'ノ;';!;'、;';';'、;';';';';';ヾ';';';'ミ';';ミ';ミ;ミ;'、 `7'''"ニヽ‐'
ゝ-ゞ、ツ;'メ;'i;'ハ;;ゞ;;ヾ;;ヘ';';ヾ';ミ';ミ';ミ`:: |ミゞ-、 `
´,ニ、ー ヘ;ハ;ソ;r;ソ;リ;ハ;ゞ;ナ;イミゞ``::. .:|_ー、ヽ、
´ 'ー_ヘ:;":::"::`::::::`:::::`:::;;;:.:..: :.:|;::ヽ
63 :
氏名黙秘:03/10/31 13:55 ID:???
ヒィー(((゚Д゚)))ガタガタ
64 :
氏名黙秘:03/10/31 13:58 ID:???
ハンマ
も
元コテハン
=
2号各社
もロムにとどめてほしい。
混乱しまくってしまう。
65 :
氏名黙秘:03/10/31 14:00 ID:???
>>61 なんで?受験生だけで議論するには限界があるよ。
先人の教えは感謝して活用させていただこうよ。
>>62 その顔こわいよ・・
66 :
氏名黙秘:03/10/31 14:01 ID:???
とにかく流れを阻害は嫌。
62みたいな嵐がくるのも嫌。
67 :
氏名黙秘:03/10/31 14:03 ID:???
とにかく1,2号くるとあらされることが分かったw
68 :
氏名黙秘:03/10/31 14:07 ID:???
まあ、いずれにせよどの方法でも受かってるんだから
その当否を議論しても意味ないな。
どーしても自分の価値観を優先しがちだけど。
69 :
氏名黙秘:03/10/31 14:10 ID:???
確かにここまでくると価値観の問題だなあ。
受験生はとにかく合格率3%の試験受かることの方が先決だもんな。
70 :
氏名黙秘:03/10/31 14:14 ID:???
双方の実務家・合格者が意見をぶつけるのを見ると勉強になるけどね
共通した部分も見えてくるし、違いも明らかになる
71 :
氏名黙秘:03/10/31 14:14 ID:???
自分の価値観に合うほうの方法論をとればいい。
むやみに互いを批判するべきでない。
(「めまいがする」というのは言いすぎ、気持ちはわからんでもないが)
72 :
氏名黙秘:03/10/31 14:15 ID:???
70さん、今年の論文どんな感じでした?
73 :
氏名黙秘:03/10/31 14:17 ID:???
まあ、でもみんな振り回されてるよな。
74 :
氏名黙秘:03/10/31 14:18 ID:???
75 :
46:03/10/31 14:26 ID:???
>>55 過去問を普通に答案構成してるだけだけど・・
あとは、参考答案が自分のスタイルと全然違っているんで
参考答案を拡大コピーしてきて、勝手に自分流で添削して
「これダメ!」「論証暗記型ダメ!」「趣旨から書けアホ!」
とケチをつけながら、自分流(趣旨一本槍だったのでその路線)に赤で
添削してる。たまにそれを先生に見てもらうくらい。
真っ白の答案用紙に自分で書くよりも、添削形式で答案を赤で汚して
行く方が、自分には勉強しやすいけどね。
76 :
氏名黙秘:03/10/31 14:26 ID:???
一人だけ一号氏・二号氏・ハンマ氏に絡む奴がいるな。
何かうらみでもあるのかな。
77 :
氏名黙秘:03/10/31 14:29 ID:???
前スレの880でつ。
平成10年の論文問題を見れるHPを早急に教えて欲しいでつ。
宜しくでつ。
あらすじ答案5科目うpできまつ。ただし、夕方以降でつ。
78 :
氏名黙秘:03/10/31 14:31 ID:???
79 :
氏名黙秘:03/10/31 14:32 ID:???
77さん、乙
楽しみにしていまつ
80 :
氏名黙秘:03/10/31 14:34 ID:???
>>77の要求について
誰かH10年の問題HP知ってる?
無いなら、でつファンHPの管理人さんがいいといえば載せたらどうだろうか?
81 :
氏名黙秘:03/10/31 14:34 ID:???
憲法の判例百選のハンシを暗記するぐらいのことは
みんなやってるけど、それをそのまま書くだけでいいのなら
こんな楽な話は無いよね。
82 :
氏名黙秘:03/10/31 14:35 ID:???
>>77 はい、どうぞ。
【民法】 平成10年・第1問
Aは、Bに対し、自己所有の甲建物を賃料月額10万円で賃貸した。
Bは、Aの承諾を得た上で、甲建物につき、大規模な増改築を施して
賃料月額30万円でCに転貸した。その数年後、Bが失踪して賃料の
支払を怠ったため、AB間の賃貸借契約は解除された。そこで、Aは
、Cに対し、「甲建物を明け渡せ。Bの失踪の日からCの明渡しの日まで
1か月につき30万円の割合で計算した金額を支払え。」と請求した(なお、
増改築後の甲建物の客観的に相当な賃料は月額30万円であり、Cは、
Bの失踪以後、今日に至るまで賃料の支払をしていない。)。これに対し、
Cは、「自らがBに代わってBの賃料債務を弁済する機会を与えられず
に明渡しを請求されるのは不当である。AB間の賃貸借契約が解除され
たとしても、自分はAに対抗し得る転貸借に基づいて占有している。
Bの増改築後の甲建物を基準とした金額を、しかもBの失踪の日から
Aが請求できるのは不当である。」と主張して争っている。
AC間の法律関係について論ぜよ。
【民法】 平成10年・第2問
消滅時効と除斥期間につき、どのような違いがあるとされているかを論じた上で、次に掲げる権利が服する期間制限の性質やその問題点について論ぜよ。 1 瑕疵担保による損害賠償請求権
2 不法行為による損害賠償請求権
3 取消権
4 債務不履行による解除権
>>77 はい、憲法どうぞ。
第1問
公立A高校で文化祭を開催するにあたり、生徒からの研究発表を
募ったところ、キリスト教のある宗派を信仰している生徒Xらが、
その宗派の成立と発展に関する研究発表を行いたいと応募した。
これに対して、校長Yは、学校行事で特定の宗教に関する宗教活動
を支援することは、公立学校における宗教的中立性の原則に
違反することになるという理由で、Xらの研究発表を認めなかった。
右の事例におけるYの措置について、憲法上の問題点を指摘して論ぜよ。
第2問
国会法第56条第1項は、「議員が議案を発議するには、
衆議院においては議員20人以上、参議院においては議員10人以上の
賛成を要する。但し、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては
議員50人以上、参議院においては議員20人以上の賛成を要する。」と
定めているが、この規定には、憲法上、どのような意味と問題があるか
を論ぜよ。
また、右規定のただし書を改正し、「但し、予算を伴う法律案を発議
するには、内閣の同意を必要とする。」とした場合の憲法上の問題点に
ついて論ぜよ。
85 :
氏名黙秘:03/10/31 14:44 ID:???
56期弁護士さん降臨きぼん
86 :
氏名黙秘:03/10/31 14:45 ID:???
勉強始めて4ヶ月の初心者です。
実際に、論文の勉強ってどうやるの?
過去問を読んでいけばいいの?
答案が載ってるけど、それを読めば合格するの?
87 :
氏名黙秘:03/10/31 14:46 ID:???
あげっ!キャッ!
88 :
氏名黙秘:03/10/31 14:47 ID:???
青葉さん、あと4科目希望
刑法どうぞ
第1問
甲は、愛人と一緒になるために、病気で自宅療養中の夫Aを、
病気を苦にした首つり自殺を装って殺害する計画を立てた。
そこで、甲は、まずAに睡眠薬を飲ませ熟睡させることとし、
Aが服用する薬を睡眠薬とひそかにすり替え、自宅で日中A
の身の回りの世話の補助を頼んでいる乙に対し、Aに渡して
帰宅するよう指示した。睡眠薬の常用者である乙は、それが
睡眠薬であることを見破り、平素の甲の言動から、その意図を
察知したが、Aの乙に対する日ごろのひどい扱いに深い恨みを
抱いていたため、これに便乗してAの殺害を図り、睡眠薬を
増量してAに渡した。Aは、これを服用し、その病状と
あいまって死亡した。Aが服用した睡眠薬は、
通常は人を死亡させるには至らない量であった。
甲および乙の罪責を論ぜよ。
第2問
甲は乙にAの殺害を依頼し、乙はこれを引き受けた。甲は、
犯行準備のための資金として乙に現金100万円を手渡し、
A殺害後には報酬としてさらに200万円を支払うことを約束した。
その後、乙は、その妻丙から「甲なんかのために、危ない橋を
渡ることはない。」と説得され、殺害を思いとどまり、丙と二人で
その100万円を費消した。そのころ、Aは既に重病にかかっており、
しばらくして病死したが、乙はこれに乗じて、甲に対し自分が
殺害したように申し向けて約束の報酬を要求し、現金200万円を
受け取った。その夜、乙は、丙にこれを自慢話として語り、
同女にそのうちの100万円を与えた。
乙および丙の罪責を論ぜよ。
90 :
氏名黙秘:03/10/31 14:50 ID:???
36-37の答案はすごいな。真似できん。
というか、労力も大変そう。
91 :
氏名黙秘:03/10/31 14:51 ID:???
民法のほうは真似できそう
商法どうぞ
第1問
甲および乙の2つの事業部門を有するA株式会社が甲
事業部門を別会社として分離独立させるため、商法上採り得る
方法とそれぞれの方法の特色について述べよ。
第2問
手形が要式証券とされていることの意味およびその根拠について論ぜよ。
民訴どうぞ
第1問
境界確定訴訟について論ぜよ。
第2問
Yは、Xに対し、次の各事由を主張してそれぞれの確定判決の効力を
争うことができるか。
1 XのYに対する売買代金請求訴訟において
X勝訴判決が確定した後、YがXに対し、その売買契約はXにだまされて
締結したものであるとして、取消の意思表示をしたこと。
2 XのYに対する賃金返還請求訴訟においてX勝訴判決が確定した後、
YがXに対し、事実審口頭弁論終結前より相殺適状にあった金銭債権を
もってXの賃金返還請求権と対当額で相殺するとの意思表示をしたこと。
3 賃貸人Xの賃借人Yに対する建物収去土地明渡請求訴訟において
X勝訴判決が確定した後、YがXに対し、事実審口頭弁論終結前から
存在する建物買取請求権を行使したこと。
刑訴どうぞ
第1問
便せんに約600字に及ぶ脅迫文言を記載し、
これを郵送する方法によって害悪を告知した脅迫罪の
事実において、検察官は、起訴状の公訴事実に、
証拠として請求する予定の右文書に記載された
脅迫文言の全文を引用して記載した。
この場合における公訴提起をめぐる問題点について
論ぜよ。
第2問
捜査官は、偽造の供述調書を唯一の資料として甲方の
捜索差押許可状の発付を受け、同人方を捜索して覚せい剤を
差し押さえた。そして、右覚せい剤を資料として、
「甲は自宅において覚せい剤を所持していた」との
被疑事実につき、甲に対する逮捕状の発布を得て、
甲を逮捕した。甲は、逮捕・勾留中に右事実について自白し、
供述調書が作成された。公判において、甲は右覚せい剤の
取調べについて異議がないと述べ、自白調書の取調べに同意した。
右覚せい剤および自白調書の証拠能力について論ぜよ。
94 :
氏名黙秘:03/10/31 14:54 ID:ZuL633Tt
青葉さん、乙
95 :
氏名黙秘:03/10/31 14:55 ID:???
すごいスレだ
96 :
氏名黙秘:03/10/31 14:57 ID:???
手形小切手法なんて、条文と趣旨と仕組みさえ暗記しておけば
答案かけるよね。
97 :
氏名黙秘:03/10/31 14:57 ID:???
イヤン!エッチ!
98 :
氏名黙秘:03/10/31 15:10 ID:???
『煮解賭 ( にげと ) 』
明朝末期、中國北東部の男達の間で、素麗建(すれたて)なる遊びが流行っていた。
先端に旗をくくりつけた棒を地面に立て、合図と共に棒に駆け寄りに旗を奪い合
うという、己の機敏さを誇示する遊びであった。
やがてこの遊びに飽きた者達が、毒草を煮込んだ煮汁を飲み、その解毒剤を旗代
わりにして奪い合うという遊びに発展させた。
命を落とす者が続出したが、戦いに勝利したものは英雄として賞賛され、朝廷に
仕える者を輩出するほどであった。
この毒草の煮汁の解毒剤を賭けた闘いは「煮解賭」と呼ばれ、時代を左右する勝
負の場でも競われてきた。
己の肉体を誇示する機会の少なくなった現代社会においては、インターネットで
の「2ゲット」と形を変えて、現代人が機敏さを争っているのである。
( 民明書房刊 「DNAに刻まれた中國 現代人の行動のルーツを探る」 より )
99 :
氏名黙秘:03/10/31 15:15 ID:???
あらすじトー案 たのしみ
民法のほうは大いに賛成だが
憲法のほうはかえって大変じゃないか?
でもこれでもうかるんだよなあ。
前スレ942のサイトがあらすじ答案のヒントだな
前スレの880でつ。青葉ゆう太ちゃん、有難うでつ。
一応予定としては、18時頃、うpでつ。
このひと刑事政策選択でつから、民訴はないでつ。
では、あとで。
たのしみ!
104 :
氏名黙秘:03/10/31 15:52 ID:ZuL633Tt
あげ
青葉ゆう太ちゃんって「ベテですが」さん?
ミ
ミ ( ,,,,,, ∧,,∧
∧,,∧ η ミ,,゚Д゚彡
ミ __ ミ,,゚Д゚彡 (/(/ ミ /)
て" ミ ミ つつ 彡 ミ `つ
⊂ ミ ミつつ 彡 ⊂ つ
彡" ミ 彡"。γ。ミ
∧,,∧ ∨"∨ 彡 ∨"∨ 彡
( ,,,,,ミ,,゚Д゚彡 ,,_
⊂,,,,,,,,,,,,,,,つつ ⊂, ミ⊃ ゴシャ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
彡 ミ∧ … < 高句麗参上失敗・・・
⊂ミ,,。∴¨‥∧∴ … ⌒‥。∵つ))
∵`:’’・
ピョン!
憲法の判例は
百選だけで充分なのか??
age
わくわく
ウンコスレハケーン!
PART2の880でつ。さあて、噂の平成10年度の「あらすじ答案」をこれから公開しまつ。
連続投稿禁止規制に引っかかるおそれがありまつので、そのときは、ご了承くださいでつ。
【メモ&お願い】
@出典は、早稲田セミナーの月刊司法試験情報1999年1月号の付録でつ。
A読みやすいように、本試験問題、答案、本人のコメントを載せまつ。
B実務家、合格者、受験生の幅広いコメント求む!でつ。
まずは、本人の6科目総合のコメントからでつ。
感想(6科目総合の)としては、全体的に平易で基本的出題が多かったという点である。
ただ、答練に比し、本試験特有のひねりがあり、本番で考えさせられる所も少なくなかった。
これは答案構成の重要性を示唆していると思われる。成功点としては、問いに端的に答える
姿勢を示したことである。失敗点は、時間不足になったことである。
本人の予想総合評価…合格
法務省の総合評価…A
【憲法第一問】問題
>>84 一、Yの措置は、Xの学問の自由(23条)を害し、違憲か。
まず、未成年者Xも「国民」(3章)で、人権享有主体性がある。
次に、Xは、「研究、発表」をせんとしており、
これは、学問の自由(23条)で保障される。が、無制約でない。
では、公共の福祉の制約(13条)をうけるか。
公共の福祉は、人権相互の調整原理故、
Yの措置が、人権を守る為のものなら、公共の福祉の問題となりうる。
ここで、Yが理由とする、宗教的中立性は人権を守る為のものか、
所謂政教分離の法的性格が問われる。
政教分離は国の宗教的中立性をいい、信教の自由(20条)を守る為の制度的保障と考える(判例同旨)。
この点、人権とする説があるも、文言上無理がある。
故に、Yの措置は人権を守る為のものでなく、公共の福祉の問題でない。
が、政教分離は制度として要求されており、Yがこれを守る限りで、Xの自由も制約される。
問題は、どんな時に、Xの自由を不当に侵害する違憲の措置となるかである。
この点、学問の自由の精神的自由としての重要性から、
もし、YがXの発表を認むと政教分離に反するなら、Yの措置は違憲でない。
よって、Xの発表は、政教分離に反するかをみる。
この点、@目的が宗教性A効果が宗教への圧迫かでみるべきである(判例同旨)。
本問で、発表には、単に過程の研究のみで宗教性はない(@)。
又、発表してもキリスト教の助長でない(A)。
故に、政教分離に反しない。
よって、Yの措置は違憲と考える。
以上
まだか?
おお
【憲法第二問】問題
>>84 一、前段
1、法56条1項本文の意味
同本文は議員の発議権を認むも、これは、憲法上の具体化か又は、創設規定か。
前者と考える。
けだし、41条は、国会を立法機関とし、43条で議員を構成員とし、
議員が立法に主導権をもつのを予定しているからである。
2、但書の意味
予算に付、要件が加重されているのは何故か。この点、必要性、許容性からみる。
まず、予算は、内閣の提出で、安易に提出を認むと、財政上の困難を来すので、
歯止めをかける必要がある。又、加重しても、過半数の賛成なくば、法律とならず、問題ない。
故に、要件が加重されている。
3、本文の問題
衆参両議員で人数が違うのは、不公平か、問題となる。
否定する。
けだし、衆院は、解散があり、民意の反映の必要からより提出がされ易いが、
より多数の賛成を得るのが望ましいからである。
参院は、理性の府として、衆院のチェックの為、要件を緩和したからである。
4、但書の問題
予算に加重要件を付すのは、違憲か。予算の法的性質からみる。
この点、予算と法律の手続の差から、予算は国法形式の1つと考える。
すると、加重要件を付しても合憲かにみえる。が、あく迄、法案にすぎない。
故に、殊更、予算を伴うかで区別する理由はなく、41条から違憲と解する。
ニ、後段
改正は、単独立法主義を害し違憲か(41条)。
この点、予算を行政作用とみると同意を要しても反しないかにみえる。
が、国法形式とみると、やはり、41条に反し、違憲と考える。
けだし、同条は、「唯一」とし、明文の例外がないからである。
以上
(憲法についての本人のコメント)
憲法の第一問目の感想としては、政教分離ということで、事前におおよそ、
出題が予想されていたので、格別の驚きはなかったという点である。が、
しかし、論点をただ単に記載するのみでは、出題意図というものに、的確に
答えたことにならないのではないかということに注意が必要ではないか
という感想をもつた。そして、成功点としては、答案構成を工夫し、
よみやすい書き方にしたことである。失敗点としては、校長Yの裁量権を
かき忘れたことである。二問目は、難しいと思った。成功点は、形式面に
工夫したことであり、失敗点は、時間不足である。
法務省の評価…G。本人の予想評価…A
【民法第一問】問題
>>83 一、AはCに明渡請求可能か。
その為に、Cが不法に甲を占有するのを要する。
この点、CはBから転借しているが、
AB間の契約が解除されると、その対抗をうけ、不法占有者となる。
故に、右解除の有効性をみる。
この点、賃貸借にも541条の適用がある(判例)。
が、継続的性格から信頼関係破壊を要する。又、特約なくば、催告も要する。
但、背信性が著しいと、催告不要となる。
本問Bは失踪中で、背信性が著しい。
故に、無催告解除できる。
では、Cへの催告も不要か。
肯定する。
けだし、明文ないからである。
以上、AはCに明渡請求しうる。
二、AはCに失踪から月30万の支払請求しうるか。
1、まず、時期に付、解除は将来効故、解除時からのみ請求しうる。
2、次に額に付、月10万か、30万か。後者と解する。
けだし、まず、AがCに30万を請求し、後に、BがAに20万を
不当利得返還請求するのが、公平だからである。
故に、Aは、Cに解除時から、月30万の支払請求しうる。
以上
【民法第二問】問題
>>83 一、消滅時効と除斥期間の差は、@遡及の有無、A援用の要否、B権利発生時から
起算するか、C中断の有無である。
けだし、消滅時効の趣旨は、@権利の上に眠る者は保護しない、
A立証の困難の救済、B永続事実の尊重にあるからである。
又、除斥期間の趣旨は、法律関係の早期安定、画一的処理での取引安全にあるからである。
ニ、小問1
1、瑕疵担保の請求権の1年の期間は除斥期間と考える。
けだし、法律関係の早期安定という趣旨があるからである。
2、問題点は、1年が短く、買主に酷でないかである。
この点、直接適用不可だが、相殺の期待で共通し、508条を類推して、買主の相殺を保護すべきと考える。
三、小問2
1、不法行為の請求権の「3年」の期間は、文言より、時効と解する。
又、「20年」は「時効」となっておらず、除斥期間と考える。
2、問題は、20年間が除斥期間だと、中断がとれず、被害者に酷でないかである。
この点、被害者が、禁治産者等なら、停止の制度を類推し、妥当に解決すべきである(近時判例)。
四、小問3
1、取消権の「5年」は、文言から、時効と考える。又、20年は、文言から除斥期間と考える。
2、問題は、右期間内に返還請求もするのかである。
肯定する。
けだし、法律関係の早期安定の趣旨が妥当するからである。
五、小問4
1、解除の期間に明文なきも、債権に準じ10年と考える。これは、消滅時効と考える。
2、問題は、10年内に、原状回復すべきかである。
肯定する。
けだし、法律関係の早期安定の趣旨が妥当するからである。
以 上
(民法についての本人のコメント)
民法の第一問目の感想としては、答練などで、何回も出題された論点で、かきやすい
という点である。しかし、後半については、普段考えたことがなく、現場思考が試され
ていると思った。本問の成功点としては、問題文の具体的事実を忠実に使い切って、
分析的な答案にしたところである。また、本問の失敗としたは、613条の論点をかき
忘れたところである。次に、二問目の方は、各小問で何をかくべきか難しいと思った。
成功点としては、問題文の要求に従って、答案を作成した点である。又、失敗点は、
やはり後半で、余計な論点をかいてしまったところである。
法務省の評価…A。本人の予想評価…A
【商法第一問】問題
>>92 一、分離独立させる方法には、@現物出資A財産引受B事後設立C新株発行
D営業譲渡がある。
ニ、@について
現物出資とは、金銭以外の出資をいう。
これを無制限に許すと、会社の財産的基礎が害されるので、発起人に限り、
且、検査を要し、発起人らの責任が認められている。
三、Aについて
財産引受とは、発起人が成立を条件に、会社の為、財産を譲受ける事をいう。
これを無制限に許すと、現物出資の潜脱として、会社の基礎を害するので、
@同様、定款に記し、検査と発起人らの責任を認めている。
四、Bについて
事後設立とは、246条所定の契約をいう。
確かに、取引行為だが、濫用の虞から、会社の基礎を害し、財産引受の潜脱となる。
そこで、検査を要するとした。
又、株主保護から総会特別決議も要する。
五、C
これは、設立後の会社に現物出資するのである。
確かに会社の基礎も大切だが、機動的資金調達も大切である。
そこで、発起人に限らないとした。
六、D
営業譲渡は、客観的意味の営業を譲受けるのをいう(245条)。
これは、株主の命運に重大な利害があるので、特別決議を要した(343条)。
また、反対株主の株式買取請求も認めている。
以上
【商法第二問】問題
>>92 一、要式証券とは、手形は法定事項を全て記載しないと、手形が無効になる事をいう(76条)。
ニ、その理由は、手形が取引安全の技術で、金銭債権を表章する点にある。
まず、手形のみで権利が生じる(設権性)。
次に、原因関係の影響を受けない(無因性)。
又、文言が大切になる(文言性)。
すると、文言内容は厳格に法定すべきである(要式証券)。
三、では、要式性は最小限の要求か。
肯定する。
例えば、振出日の記載は権利に影響を与えぬが、すると、法があえて、記載を要求した趣旨
(画一性)に反するからである。
四、では、最大限の要求か。
肯定する。
例えば、違約払約束は、民事上の効果はあるも、手形上の効果も認むと、手形取得者を
ためらわせ、流通を害するからである。
五、しかし、要式証券といっても、意思表示故、社会通念で合理的に要式性を判断しうる(客観解釈)。
但、手形外の事情は持ち込めない(外観解釈)。
以上
(商法についての本人のコメント)
商法の第一問目の感想としては、過去に出題された問題と類似性があるのではないか
という点である。しかし、過去問とのちがいや、本問の特殊性に配慮した答案の作成
が不可欠であろうと思った。次に、本問の成功した点は凡そ、考えうる制度をひろい、
特色を論じる中で、問いにこたえた点である。又、本問の失敗した点は、もっと今日の
社会現象に注目した記述をすればよかったという点である。他方、二問目の感想は、
易しい一行問題だという点である。そして、本問の成功点は、短く簡潔にまとめたこと
である。又、本問の失敗は、具体例の選択に迷った所である。
法務省の評価…A。本人の予想評価…A
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d・E・祿Kラ!'コGァ3アメオツヘツ・tホd7N~WコFгV `@掴ュヒッ、`・・|.p8ォタ
ー澁烙5(イ9`~eTホoJェケHセWェQ・W・ワ賣>rHg
文字化け?
キタ━(゚∀゚)━!
前スレ880さん、がんばれ!
125とりあえずうpし終わるまで下げでいこう
【刑法第一問】問題
>>89 一、乙の罪責
乙の行為は殺人罪か(199条)。
まず、薬を飲ませるのは、実行行為といえるか。
確かに通常人は死なない。
が、Aは病人で弱っており、それを認識して薬をのますのは危険性がある。
故に実行行為といえる。
又、結果が生じた。
因果関係如何。
この点、薬をのます行為と死に相当な因果関係がある。
又、「殺害を図り」とあり、故意もある。
よって、同罪が成立する。
ニ、甲の罪責
甲は、傷害致死(205条)となるか。
まず、薬を渡したのは、情をしらぬ乙を利用した間接正犯の着手がある。
が、乙は、中途で知情している。
この点、全体的に教唆とする説があるが、技巧的すぎる。
故に、因果関係の問題とする。
まず、A死が生じた。
では、因果関係如何。行為後の特殊事情が介在している。
この点、@行為者の予見、A一般人の予見可能性から相当性をみる(折衷説)。
本問で、甲は、乙の知情→増薬作用を予見せず(@)、又、一般人も予見しえぬ(A)。
故に、因果関係がない。
よって、傷害致死は不成立で、傷害罪(204条)となる。
以上
まさにあらすじ
【刑法第二問】問題
>>89 一、乙の罪責
1、乙は、100万を費消したので、横領罪(252条)か。
まず、「自己の占有」はある。
では、「他人の財物」にあたるか。
確かに、不法原因給付故、法の統一性から、否定する説がある。
が、法解釈は相対性が原則である。
故に、刑法独自から、なお、「他人の財物」といえると考える(判例同旨)。
又、「横領」も認められる。
故に、同罪が成立する。
2、次に、200万を受領したのは、詐欺罪(246条1項)。
確かに、不法原因給付で「財物」に該らぬとみえる。
が、同項は、個別財産への罪で、なお「財物」に該る。
故に、同罪が成立する。
ニ、丙の罪責
1、まず、乙と100万を費消したので、横領の共同正犯(60条)が成立するか。
丙は非占有者で、身分の問題となる(65条)。
まず、文言から1項は、真正身分犯の定めと考える。
又、「共犯」には、除外理由なく、共同正犯も含む(判例同旨)。
本問で、横領は真正身分犯で、丙は、乙と共同しており、結局、丙は横領の共同正犯となる。
2、次に、丙は、100万を受けたので、盗品無償譲受罪(256条1項)となる。
では、必要的免除か(257条1項)。
肯定する。
けだし、親族関係は、本犯者と必要だからである(判例)。
三、まとめると、乙は、横領、詐欺の併合罪、丙は、横領、盗品無償譲受罪の併合罪(45条)となる。
以上
(刑法についての本人のコメント)
刑法の第一問目の感想としては、やはり事例であるが事案が混み入っており、整理が大切になる
という点である。論点としては、典型に入るかもしれないが、相互の論理的な関係に注目しないと、
致命傷になりかねないのではないかと思った。そして、本問の成功点としては、1つ1つの行為を
たん丹に抽出する中で、Tb→Rw→Sというように忠実にあてはめていったところである。また、
失敗点としては、あせってしまって、字が乱雑になりかけてしまったところである。二問目は易しい
と思った。成功は、全論点をひろい、失敗は若干バランスを失ったところである。
法務省の評価…A。本人の予想評価…A
【刑訴第一問】問題
>>93 一、全文引用の起訴状は予断排除(256条6項)に反し無効か。
予断排除とは、裁判官に予断を生じる書類等を引用しない建前をいう。
趣旨は、当事者主義(312条1項等)の下、公平な裁判所(憲法37条1項)の実現にある。
すると、すると、全文引用は予断排除に反するかにみえる。
が、一方、訴因特定(256条3項)の要求もある。
特定の趣旨は、@審判対象設定A被告人の防御にある。
この点、全文引用なくも、補正や求釈明で@Aは図れる。
むしろ、一度、予断をもつと、取返しがつかず、結局、予断排除を優先すべきである。
法も同6項で「虞」とし、3項で「できる限り」とする。
すると、予断排除として、起訴は無効か。
この点、余事記載(削除の補正で有効化するもの)との区別が問題となる。
思うに、やはり、両者は、予断の有無で決すべき所、全文引用はえん曲、丁寧な表現でない限り
予断排除に反すると考える。
本問で、右丁寧な表現と認む事情はなく、起訴状は6項に反し、無効と考える。
すると、起訴は効力としてどうなるのか。
思うに、338条4号で、公訴棄却すべきである。
けだし、同号は、一般条項で、被告人解放の利益があるからである。
以上
【刑訴第ニ問】問題
>>93 一、覚せい剤の証拠能力を認むには、証拠禁止に該らぬを要する。
証拠禁止とは、採証手続の違法をいう。
この点、偽造調書を契機に覚せい剤を差押さえたので、所謂違法収集証拠として、
証拠能力を否定されるか。
違法収集証拠排除法則とは、違法に集まった証拠の証拠能力を否定するものをいう。
理由は、@適性手続(憲法31条)A司法の廉潔性B違法捜査の抑止である。
要件は、真実発見(1条)との]調和から、令状主義没却の重大な違法ある時である(判例)。
本問で、調書偽造は違法である。又、適法な資料のない許可状も違法である(毒樹果実)。
よって、同許可状下の差押も違法となる。故に、覚せい剤は違法収集証拠として
高い証明力にもよらず、証拠能力がない。
尚、甲は同意してるが、無意味である。
けだし、右@は公益性をもち、Aは証拠の許容で害され、Bも抑止とならぬからである。
ニ、調書の証拠能力」を認むには、@法的関連性A証拠禁止に該らぬ事を要する。
1、@について
この点、調書は書面で、原則上、@を欠く(320条、伝聞法則)。
が、例外的に甲の同意で@をみたす(326状1項)。
よって@がある。
2、Aについて
Aはどうか。この点、甲の自白は不任意自白(319条1項)ではないか。不任意とは何か問題となる。
判例は虚偽の虞があるかを問う(類型的虚偽排除論)。
が、往々に自白も証明力の高さから、虚偽無とされ易い。
私は、客観的に捜査の手続に違法がある事と考える(違法排除論)。
本問で、差押は前述で違法で、続く、逮捕→取調も瑕疵を承継し、違法となる。
すると、自白過程に違法があり、不任意自白である。
故に、319条1項(自白法則)に反し、Aを欠く。
尚、甲の同意は、伝聞の同意で自白と無関係である。
よって、証拠能力はない。
以上
(刑訴についての本人のコメント)
刑訴法の第一問目の感想としては、典型的な問題だという所にある。しかし、その分だけ、
いかに自己の理解力をアピールし、他人と差をつけられるかの点に意を用いる必要がありうる
と考えた。そして、本問の成功した点は、制度趣旨から遡って基本から丁寧に書いたところ
である。又、本問の失敗点としては、判例の言い回しをより正確に答案を再現すべきだった
という点にある。一方の二問目の感想は、前問より難しいと思った。けだし、事案が複雑
だからである。成功は、覚せい剤と調書を分けて論じた事で、失敗は、反対説批判の不十分性
にあるのではないかと思う。
法務省の評価…B。本人の予想評価…A
前スレ880たん、乙!
PART2の880でつ。これで全部でつ。疲れますた〜。
皆さんのご意見ご感想を、待っていま〜す(藁
乙、本当に乙、有難う!
この人、刑事政策は評価どうだったの?
880ちゃん、乙!!
>>140 こうなっていますた。
法務省の評価…A。本人の予想評価…A
皆さんの声援に感謝でつ。
お役に立てて嬉しいでつ。
つーことは、ケイソで落ちたということか・・・
全スレ
でなく
前スレ
でつw
多分平安にやられたくさい
憲民刑商民祖がA
ケイソがB
で落ちる
ということはやっぱ平安
あっ、よくみたら憲法Gだったw
>>144 憲法Gでつよ。
>>145 おお、そうですた。意識が朦朧としてまつ。
あと、番号の振り方の変なところがありまつが、答案が現にそうなって
いるのでありまつ。一しかナンバリングしてないやつとか、商法1の見出し
が省略されてるとか。そのまんまでつ。
880たん、乙
憲法の弱点さえ克服すれば上位合格トー案だな。
この時代のAは1000番以内の本当に価値あるAだからね
知り合いの人で
論文の勉強は
「一言提起、一言結論、一言理由」
が最強といってて、合格した香具師がいたが、こういうことだったんだな。
こんなんでいいのか・・・
みんな、前スレ942のサイトどー思う?
あらすじトー案を理論化したサイトのように思えるが・・・
一番実行しやすいよね。
こわければメイン論点のみ趣旨で流すなり、判例の規範を示すなりすればいいと思う。
あれれ?民訴は?
とりあえず、あらすじ答案、前すれ942の答案、
これらをじっくりと読み込もうではないか。
んで、なんでこんなカスみたいな答案が高評価なのか、
考えような。
わし、昨日から混乱しまくりですわいな。
確かに〜が〜の論証が多いが
前スレ942のサイトを参考にすると
確かに〜を削って、が〜を、思うに〜にすれば更に短くできる。
>155
この人、刑事政策で受験
前スレ942のトー案って、何?
159 :
氏名黙秘:03/10/31 19:08 ID:ZuL633Tt
age
すまん。一言だけ。
やっぱりめまいがする。
しかし、これが事実だというのなら正直すまんかった。
後は皆さんで考えておくんなさい。
もうこないでください
すまん、もう2度とこない。
自分の価値観おしつけてすまなかった。
壮大なネタだね・・
ネタスレ
>>162 あらすじ答案にコメントしてくれたらいいのに。
ただそれに批判があっても、男は黙って耐える。反論しない。
それがえええ。
いや、俺も寝た元の「月刊司法試験情報」よんだことあるよ。
昨日の憲法はネタくさいが、これはマジ
883 :氏名黙秘 :03/10/31 10:17 ID:???
>>881 俺は平成11年の論文直前期にセミナのはひろがこの答案にコメントしたのを聞いた。
はひろが言うには、あらすじ答案を書いた本人を目の前にして、本当に本番でこの答案を書いたのか
何度も確かめた、らしい。が、はひろは講義中、今でもこんな答案がAとは信じられん、という雰囲気が
ありありで、笑えたのを覚えている。
前スレ942のトー案って何?
実務家のHPより
合格レベルを頭においた勉強をすること
(→やりすぎる人が多すぎる。
私自身も、必要な知識以上の勉強をしてしまったと後悔しております。
合格者のレベルは驚くぐらい低いものです。
純粋な知識が問われるのが口述試験ですが、
試験官は、あまりのレベルの低さに愕然とするそうです。ホント)
「めまいがする」さんに、そんなこと言うなよ〜
>>161
どんなサイト?アドレスきぼん
すまん162は偽物だ。(まあ、正直なところ同じ気持ちだが)
コメントしていい?
まず、分からないのは、憲法がGな事だなあ。
俺が見るところ、憲法だって十分骨皮してるんじゃないのかなあ。
民法のAは驚異だと思う。
本当にこれでいいのか、今もって信じられない。
それから、昨日の答案に対するでつ先生のコメント。
申し訳ない。ついていけない。(ついてこいとはおっしゃらないと思うが)
これ以上言うことはないけど、まあ、こういう受かり方もあるのかも知れないね。
俺も、判例は大事にするべきだと思うけど、あくまでそれは自分の思考の肥やしにするというベクトルだからなあ。
この世界、まだまだ奥が深いと思ったよ。
ただ、本当にこれが、隠れたメジャーな道なのか、万人にお勧めできる道なのか、受験生の皆さんは性根を入れて確認した方がいい。
今だ、論証パターン暗記吐き出し派だって受かっているのだから。
正直すまんかった。もうカキコはしない。これ以後の「めまいがする」は偽物ね。w
実務家のHPより
定義・立法趣旨からの論述をすること
(→これ自体は、良く言われていることで、そのとおりです。
しかし、そのことの具体的な意味・方法は予備校では教えてくれません)
他人に答案を見て貰うこと
特に合格答案を他人にたくさん見て貰うこと
恥ずかしがってはいけません。
どうぞ、みなさんメールで答案をお送り下さい。
実務家のHPより
知識では勝負しないのは当然のことだが、
論理的法律的思考力で勝負が決まるというのも大ウソであること
(→「法的思考力」などということばに騙されて袋小路に陥るのです。
法的思考力」を強調している予備校に騙されてはいけません。
営業政策上、司法試験が、実は、
私が述べるような他愛のない試験であることを隠そうとしているのです。
何か「法的センス」とでもいうようなものを予備校で養わないと合格しないかのように
思わせる陰謀です。
注意しましょう。法的センスなんて冗談じゃない。数年の勉強でそんなことできるわけないでしょう。
「法的センス」だの「論理的思考力」だのを強調していた予備校の教師の顔を思い出すと
今でも腹が立ちます。論理的に分かりやすい文章を書くことが重要なんですよ。)。
めまいさん。今までアドヴァイスありがとうございました。
よく検討して採用することにしまつ
つーか、その実務家のHPのアドレスおしえて
実務家のHPより
司法試験は必ず受かる試験です。
受験時代に私の周りにいた受験生は現在までに全て合格しております
(受験年数に差があるにしろ)。
合格できなかったのは、受験をやめてしまった人たちだけです。
また、勉強時間はあまり問題ではありません。
ツボをはずさない勉強をしましょう。
合格して「俺、手形小切手は条文しかしらない」とか
「民事訴訟法は二週間しか勉強していない」という人が結構いるので驚いた経験があります。
いろんな受かり方あるんだね
実務家のHPより
答案練習の模範答案は参考になりません。
本番では合格答案になりえないものが多いからです。
本番の合格答案はもっと単純なんですよ。
この実務家ってP&Cの井藤公量じゃないかw
>>178見て分かったw
全然ちがうよw
184 :
181:03/10/31 19:35 ID:???
ちがった、伊藤信吾弁護士だった。ゴメンw
この人も、このスレ引きずりこめないかな?
メールOKといってるし、トー案も添削してあげるといってるし。
アドレス教えて・・・
その前に、どのHPなの?
190 :
氏名黙秘:03/10/31 19:44 ID:RvLdPJeH
>>185 引きずり込む・・・w
来ていただけないかな?でしょ?
本人が来て185を読んだら、びっくりするよw
まあ、言葉のあやということじゃねえの?w
相手は実名を出している弁護士先生なので、丁重にいきましょう
このスレ、マジにすごいことになってきたなあ
とりあえず、このスレをずっと読んできて思ったこと。
あちこちで叫んでる「基本書読み込み主義」論者よ!
死んでしまえ!
とりあえず、このスレの管理人さんにメールしてもらおう。
実務式で行くのなら、予備校テキストなどで基本的事項をザッと押さえた後は
判例集をメインテキストにして、ひたすらグルグルするのがいいわけ?
この平成10年のあらすじ答案って、よく見ると必要なことは全部書いてあるよね。
要件とか論点も、「要件は・・・である」とか「・・・が論点である」みたいにズバリ書いてないけど、
必要なことは触れてある。
スカスカに見えるのは、接続詞とか、文の流れとかを一切無視してるからだろうね。
でもよく考えると、ミミズが這ったような字でもきちんと読んでくれる試験委員が、文の流れが悪いからといって
悪い評価をつけることはないんじゃないかなあ。
そうだとすると、こんな答案でも全然平気なような気が。
これに、余ったスペース(と時間)を利用して判例の規範を丸暗記したのを書いて年月日と裁判所名書いときゃ最強なんじゃないの?
ただ、昨日あたりに出てた今年の憲法のホネカワは漏れも納得いかないけど。
それと、弁護士の書斎の人は、論理的にわかりやすい文章を書け!といってるのであって、
論理もクソもないホネカワ答案とは微妙に趣きが違うんではないかと。
>>194 いやいや、基本書は大事だよ。
ただ、答案は基本書引き写しじゃダメだということだろう。
つーか、答案の批評しようぜ
憲法なんて比較考量論ばっかりで書いてるけど
答練ではいつも「二重の基準書け馬鹿!」という採点で帰ってくるんですけど
判例丸暗記&吐き出し、とあるけど、
一字一句違わずに書かないと、やばいわけ?
少し要約気味で書いた後で、年月日と裁判所名を書くと
「だめー!」ってなるの?
判例集を基本書代わりに・・・・なんて、いいわけないだろ。
>>112 学問の自由にしたのが大きな間違いだよ。
高校生の研究発表が学問のわけないではないか。
これは23条の沿革とかが分かってないと評価されたんじゃないのか?
なんとか、この先生、このスレにおこしいただけないかな?
結局、どうすればいいのさ
>>201 二重の基準というのは、簡単に言えば
「精神的自由権の合憲性判定基準は経済的自由権のそれよりも厳しい」
ということだけど、それは比較考量の類型的定式だから、
その実質的理由付けがでてきていないのなら、
まともな比較考量論には到底なり得ないと思うけど。
だね。学問の自由じゃなくて信教の自由だね。
この「あらすじ答案」を永山の評価方法にあてはめると、
実はほとんど、6点じゃね?A答案がさ。
だって、跳ねる要素があんまし見当たらないし。。。
判例百選だけに絞った方がいいのかなぁ。
跳ねる要素なんて要らないよ。
落ちる要素さえ無ければ通る。
だ、か、ら
平成10年のAは
1000番以内の Aなんだよ
上位のAということ
お前のほうがきもいよw
頼むから荒らすなよ
でつ先生のコメント聞きたい
○○だけ
●●だけ
◎◎だけ
だけでよければ誰も苦労しませんぜ、姉さん。
本については、講座、本スレへ
>>219=きもっ!寄らないでっ!くさっ!加齢臭まき散らしすぎ!
まったりと冷静にいきましょう
行き遅れ女よ・・。そんなに友人の赤ちゃんがうらやましいのか?
頼むからこのスレだけは荒らさないでくれよ。
このスレがなくなったら、もう俺はマジで樹海か東尋坊なんだから・・
まあ、まったりいこう
そうだな。怒ると閉経しちゃうしな。
つまり接続詞ってのは、あまり関係無いってことか。
この点〜しかし〜従って・・というお約束は
絶対に守れって答練解説で言ってるけど
あれはあれで、多くの流派の中の1つの流派にすぎなかったのか。
231 :
氏名黙秘:03/10/31 20:08 ID:ZuL633Tt
あげ
>>230 予備校臭のしすぎる接続詞の使い方は
ほぼすべての司法試験委員に嫌われているよ。
むしろ、あまりにへんだから、
予備校臭があるのよりまともにみえたんじゃないの?
56期弁護士さん降臨きぼん
極端な話、箇条書きでもいいのかも。読みやすければ。
>>234 去年合格した俺の友人は論文を4回受験していたのだけど
文字をデカく書いた年は落ちて、大きく書いた最終年には合格してた。
老眼の試験委員が良い採点をしてくれるそうだよ。
>>232 「たしかに〜、しかし」ぐらいだと日常でも使うからなぁ。
それを嫌われてもちょっと困ってしまう。
「思うに」と「けだし」についてはちょっとどうかと思うけど、
でも学者本でもそうやって書いてある本結構あるんだよなぁ。
もう、何を信じていいのかわからん。それにしても凄いスレの伸び…。
235?
235の意味わからん
うーん、あらすじ答案の衝撃はそこそこあるんだねー
ほんとだw
答案についての批評しようぜ
>>234 羽広もホネカワに関係しているのかな?
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1055258116/673- <講師からのMESSAGE>
実質的犯罪論の観点から、判例の結論を理論的に正当化する!
「木村先生の『演習刑法』における『はしがき』の冒頭には、次のような記述がある。
それは『本書は、刑法の答案の書き方を学ぶことに焦点を絞った演習書』であるという記述である。
司法試験の受験生にとって、この記述は以下のような意味を有する。
(1) 最近の刑法論文問題は最近の裁判例を素材として出題される。
(2) その場合、形式的犯罪論の観点からでは、裁判所の判断を正当化するのは困難なことが多い。
(3) したがって、裁判所の判断を正当とする限り、実質的犯罪論の観点から、答案を作成することになる。
(4) 実質的犯罪論者といえば、前田先生である。
(5) したがって、合格者の多くは、前田先生の教科書を利用している。
判例の結論を理論的に正当化する記述が多々あるので、合格答案作成に有効だからである。
(6) ところで、前田先生は試験委員を辞められたが、1年の空白期間をおいて、木村先生が試験委員に就任された。
(7) そして、前田説を1番理解している学者は、木村先生である。
司法試験の受験レベルでは『前田すなわち木村』『木村すなわち前田』といって差し支えない。
(8) とすると、木村先生の『演習刑法』(判例を素材とした演習本)には、実質的犯罪論の観点から、
判例の結論を理論的に正当化する記述が多々あることになる。
(9) 以上を前提とすると、『はしがき』の冒頭における『本書は、刑法の答案の書き方を学ぶことに焦点を絞った演習書』
という記述は、司法試験の受験生にとって『木村演習刑法から論文本試験の問題が出題される可能性が高い』
『出題された場合の採点の仕方(加点・減点・キーワードなど)は木村演習刑法に書かれているとおりである』
ということを意味することになる。
講義では、『読者中心』(受験生思い)の本書(一般の法律書は『著者』中心であり『読者』の便宜はあまり考慮しない)の意図を、
より一層実現するように解説する所存である」
243 :
氏名黙秘:03/10/31 20:55 ID:ZuL633Tt
ちがうでしょw
羽広の言うとおり答案書くと、それなりに分厚い答案にはなる。
あんま論証あつくしても意味ないとはよく言うが。
なんか気が楽になってきた・・・
なんかみんな勉強しすぎじゃないの?(「不必要に」という意味)
上のサイトの先生のいうことも一理あるね
前にあそこを見てた一人なんだけど
俺もあの先生のHP見たとき、頭が白くなっていくような気がした
予備校って何なんだろう基礎と模試だけお世話になれば良かったわけじゃん
とまで思ったし、今はそう思っている
同じようなことを別の合格者複数から言われてたしね(長い間、信じようとはしなかった)
べつにどのやり方を強制する気はなくて、それこそ自分の責任だろうとは思うのだけど
でも現実に起こっていることってあるんだよね
民法で判例百選使ってる人なんているの?
248 :
氏名黙秘:03/10/31 21:04 ID:l8YzUAsH
俺は今まで憲法だけ百選使っていたけれど
このスレを読んで全科目読もうと決心した。
論点本つかった方が早いよ。
判例集を読む意味は結論を暗記することにはない。
@生の具体的な紛争に対して、その射程内で
どう規範をたて、事実に当てはめているかを学ぶ。
A理論的には無理をしてでも、その価値判断を
とった時代背景はなにかを知る。
B反対利益への配慮を示し、当事者を説得する
その立論技術を参考にする。などなど
特に、論文では判例そのまんまは出ないのだから
結論だけ覚えても意味がない。
自分では効率的な勉強をしているつもりだろうけど
遠回りしていたことに、やがて気づくだろう。
論点本使った方が早いよ。
つーか、判例うんぬんより
今はあらすじ答案のほうが気になる・・
伊藤弁護士さん このスレによべないかな?
メールOKとHPでいってるし。
いやさ、羽広の解説って受講生に考えさせようとしないじゃん。
「はい、この判例!相手が銀行です。」
「こういう場合、最高裁は銀行を勝たせたい!」
「答案にはこう書きます」
とか、全部肢別本をやってるかのごとき解説で
悩まずにサクサク行けみたいだからさ。
>>246 >予備校って何なんだろう基礎と模試だけお世話になれば良かったわけじゃん
俺は、法学部出身じゃないので、一応、基礎講座を利用した。
後は、合格者講義をスパイス(隠し味)としていくつか聴いた。
それと模試。これは、時間感覚の練習。
法学部の人は、予備校なんて、模試くらいしか必要ないと思うのだが・・・
254さんは合格者?
でつ先生マンセーだった連中が今では伊藤マンセーか・・
結局おまえらは、ただの・・・
ミーハー
確かにw
まあ受験生なんてそんなもん。
あとは自己責任。
で、答案の批評しようぜ
さぁ、どうだろうね
何故受からなかったかを考えることは大事だよ
すべてはその素材に過ぎない
そういえば代ゼミにもいたよな・・
あまり勉強しないくせに、◎◎先生の英語は最高!●●の現代文マンセー!
なんて、講師崇拝ばかりしてる連中が・・
なんで憲法Gなんだ?
俺ぁ、本試験憲法の採点基準が理解できねー
大学入試なんてものを例に出すあたり、おめでたいな。
まぁ好きにしたらいい。
マンセーしてるのはごく少数の初学者たちだろう。
姿勢があまりにも初学者すぎる・・
ある程度(論文経験2回以上)勉強した者であれば
このようなおんぶにだっこ的な取り巻き方はしないと思うのだが。
つまりあれだ。答案が細いわけだな。
>>254 法学部の人だけど、予備校の効能はなくはないと思う。
というのは、法学部の講義で試験範囲をコンプリートするには時間がかかる。
全範囲をモグリで1年間コンプリートって多分できるんだけど、
大学の講義の方式だと全部の講義が同時並行で進行していくので、
最初の基礎部分がないと全部聴いても消化不良になる(順を追えない)。
逆に、法学部3年ぐらいで一通り憲法・民法・刑法の基礎部分できているなら、
修了していない分野を全部同時並行で聴いても何とかなるかもしれないし、
基本書と予備校本を併読して独学していくこともある程度は可能。
でも、択一→論文とか受けてると大学なんて行っていられなくなるし、
結局大学って、講義の善し悪しとは別に微妙に需要からずれている気はする。
>>189のHPは4年3ヶ月前から更新されていないようにみえるのだが。
>>208 のいうようなことじゃないの?
G答案の理由は。
>>268 そうだよ。みんな知ってて言わないんだってばさ。
>予備校講義
初学者のうちは必要だって。
で、1年間予備校で基礎講座を消化すれば
あとは自分で勉強の見当がつくよねー。
取り巻きしようが、孤高に頑張ろうが
受かればいいんだよ
どんなふうに受かるかなんて、なんの価値もない
仮にあるとすれば早く受かることだ
その為の手段は、マンセーであれ基本書読み込みであれ、問わない
それだけが真理
だから、合格者や実務家が薦める方法は説得力があるのさ
受かっているから
そういう意味で、達観しないと駄目なんだろうね。
仕方はそれぞれなんだろうけど固執しているうちは駄目。
一部の合格者が開眼って言っていたが、分かりそうで分からない。
273 :
女:03/10/31 21:51 ID:???
>>271 あなた自身に言い聞かせているわけですね?
>>271 >>272 全体を自分なりに体系化できた時が合格の時だよ。
その段階まで来るともう他人の方法論には影響されないものだ。
あと2回しか無い論文試験で、この新方式で書くかどうか。
書けるかどうかではなく、書く勇気があるかどうかだけだよなー。
憲法に関しては、もう俺は絶対にどの問題も合憲にしてやろうと思うけど。
答練で早速合憲限定答案作成術を磨くことにしよう。
答練の点数はどうでもいいから。
大胆な予想
弁護士の書斎の伊藤=でつ
無理?
>>273 君もまだまだだね
お互い、頑張ろうな
>>274 そういう段階に行き着きたいものです
誰もがそう願って色んなものを覗くのだろうけれど
ちがうだろw
渡辺仁は、憲法は、違憲に持っていけ〜みたいなことを言ってた。
>>276 森林法や薬事法や郵便法みたいのが出ても合憲ですか?
まぁ、出ないだろうけど。
>>278 1000個の積み木を持っている受験生が
その中の600個を使って塔を作る。
できあがった塔は美しい体系をなしている。
建築物としても必要十分なものである。
周りには余った積み木が400個散らかっている。
この散らかった400個の積み木が気になってしまって
600個でできた塔に無理矢理組み込もうとする。
すると塔が崩れてしまう。
また作り直す作業をする。設計段階からやり直し。
設計方法で悩んでまた塔の作成にかかる。
崩壊したものと同じ塔は作らない。
なぜなら積み木が余ってしまうから。
そして作業は何年も続く。
283 :
氏名黙秘:03/10/31 22:07 ID:ZuL633Tt
まあ、どうでもいいよ。
それより答案検討しようよ
同意
とにかく具体的に中身検討しようぜ
>>282 600個の積み木で作ればいいのだ、ということは分からないものだよ
自分のことに関してはなおさら
子羊でなくなれば、すぐさま受験生ではなくなるのだろうけれど
でも君が言いたいことは分かるつもりだ
そうだね、続けてくれ
289 :
ある人:03/10/31 22:40 ID:???
前スレ880さんは、私の知っている合格者の方ですな。
刑法1の
「確かに通常人は死なない」
ってフレーズは、以前、手書きのをupしたのを見せて
いただいた記憶がある。
> 予備校臭のしすぎる接続詞の使い方は
> ほぼすべての司法試験委員に嫌われているよ。
接続詞は日本語として普通の使い方をしていれば、普通に採点してくれるよ。
予備校臭の答案の方が圧倒的に多いから、当然不合格者もそういう答案を書く人の割合が多い。
自分の不合格の原因をそこにだけ求めてしまうのは危険。
このスレなかなか面白い。
別スレでホネカワ答案って目にしたとき、スネ夫みたいに口とんがらせて理屈ばかりこねる答案かと思いきや、
ようやく意味がわかったよ。骨と皮だけの答案ってことなのか。
おい。
具体的に中身を検討しようとか抜かしてるそこの馬鹿野郎。
参考答案集めに苦労してる頃の癖が抜けていないな。
ダメダァ、そんなんじゃ。
骨と皮は必須だが、やはり筋肉もある程度ほしいな。
296 :
:03/10/31 23:07 ID:???
>>38の2002年憲法1の小問1は
別にあらすじ答案とかホネカワ答案じゃなくて
ただ単に、判例とまったく同じ事例の問題だったので
その判例(+上告理由)を転写?して、問題にない事情
(立法不作為、国家賠償)を余事記載して、ついでに
感想をつけただけの答案だろう。
あたしはおっぱいが無いと生きていけない
憲法で法人の人権の論点が出たら、迷わず八幡製鉄の判例で書く人いる?
299 :
:03/10/31 23:18 ID:???
301 :
:03/10/31 23:46 ID:???
憲法は
(1)判例とまったく同じ事例問題が出た場合
・・・判例を極力そのまま書いて、最後に「判例は妥当と考える」と
結論する
(2)判例と少し違う事例問題が出た場合
・・・判例の規範で使える部分は極力使う
(3)判例と無関係な事例問題が出た場合
・・・おおむね(2)と同じだが、それが使えない場合は自分で得た知識で
適当に規範を立てる
ってことでいいね
>判例を極力そのまま書いて
膨大な判例の文章を全部暗記して
正確に書き写すなんてことが可能なのか?
と疑問で仕方ない。
>それが使えない場合は自分で得た知識で
だったら、結局は趣旨からの論証なんかと同じことになるでしょう。
だったら、中途半端にどっちもやるより、趣旨答案の専門家を
目指したほうが確実のような気がするなぁ。
>判例と無関係な事例問題
今年の憲法2はこれか。あれって判例何か使えたっけ。
一応八幡製鉄で「憲法は政党の存在を予定」と書いたが、
こんなの判例を使ったことにはならないだろうしなぁ。
判旨←これ、はんじ?はんし?読み方教えて?
ハンチ”
307 :
:03/10/31 23:55 ID:???
>>304 共産党袴田事件は?一部だけだが使えるフレーズはある
ものすごく効率の悪い議論してますね。
どうして某やがココにもいるのかww
うそだ。判旨は「はんし」だよ。
806 名前:藤本豪 ◆EwHSmxZTPo [sage] 投稿日:03/11/01 00:58 ID:???
(つづき)
あれは、成績判定の確定を自己申告に委ね、
成績通知によるチェックをしていなかったんじゃないか
とも推測できる。
だから、そもそも「A評価」ということ自体を
疑ってかかるべきだと思う。
仮にA評価が本当だとしても、
現在も同様に高評価を受けるとは限らないし、
内容的なミスがあれば、他の部分で何らカバーできず、
直ちに奈落行きになってしまう。
したがって、安全策として、
コンパクト論証集ぐらいの論証は書いておくべき。
こっちも貼ってよ。
805 名前:藤本豪 ◆EwHSmxZTPo [sage] 投稿日:03/11/01 00:57 ID:???
>>804 あー、あの「あらすじ答案」な。
合格直後、セミナー内で
見たことがある。
はじめて見たときは衝撃を受けたが、
いろいろ検討した結果、
ガセネタとみなし、無視することにした。
というのは、あの答案、
たしかに@骨組みは強いのだが、
A出題意図にはほとんど答えられていないし、
B事案の材料や他の制度に関する目配りも、
C知識もアピールできていない。
オモテ面だけで終わる簡潔な答案が
1000番以内に入ること自体は
良くあると思うが、
あの「あらすじ答案」ほど内容的に貧弱な答案が
1000番以内というのは、信じ難い。
「骨組み」だけで1000番以内に入れるほど、
司法試験は甘くない。
806
ということでネタとけてーい
何でもいいけど、昨日ぶいぶいいわせてた56期の弁護士さんとか、口述受かったくんはどうしたのかなあ。
あの人たちもネタだったのかなあ。
ネタっぽかったよなあ。
やはりネタだったか・・
ネタ書いた奴氏ね
317 :
イソ弁:03/11/01 02:03 ID:???
別のスレで昨晩お騒がせしました。
3年連続択一落ちなのに信じる人もいて
本当に2チャンネルは怖いところだと思ったね。
あっちのスレじゃ本当のこと書けないので
こっちに書いておくね。
みんなも気をつけようね。
では終了
>>判例を極力そのまま書いて
>膨大な判例の文章を全部暗記して
>正確に書き写すなんてことが可能なのか?
>と疑問で仕方ない。
可能です。
憲法に関しては一言一句間違えずに再現できる人も珍しくない。
事案の内容まで覚えてる人もゴロゴロ居る。
暗記をサボっちゃいけません。
ネタスレ終了
良いスレなんだが怪しげなトラップやダミーが多すぎる。
このスレではでつ先生の発言以外は信頼できないな。
324 :
イソ弁:03/11/01 02:42 ID:???
>>320 トリップ付ければ、さらに信じてもらえたかなw
ネタがない2ちゃんはおもしろくもないよ。
325 :
氏名黙秘:03/11/01 02:49 ID:6EVnDLyn
Нас да
あの答案見て信じる奴いたら笑うぞw
>>326 それでもでつ先生はあの答案に好意的だったけど。
HPにもうpされているし。
藤本豪先生の方が不勉強なんじゃないか?
329 :
イソ弁:03/11/01 02:54 ID:???
去年も「あらすじ答案」に似たのをアップしたら
これで受かったんですか?ってレスついた。
受かるはずないじゃん。
今回は俺じゃないけど、当時は一部で話題になったな。
ホネカワ関係者もネタかよ!
何が何でもネタにしたい奴がいるようだなw
あまり広めたくないんだろうね。
334 :
イソ弁:03/11/01 03:00 ID:???
前スレの「ホネカワ関係者」の915と976は俺だよ。
ほかは知らない。
このスレ全体が壮大なネタだとしたら。。。
ホネカワってスネ夫かよ
大河ドラマのようなネタだったね
信じたくない気持ちは分かる。
アホ!ネタじゃねえよ!!
857 :でつ ◆rZRnqHDbfI :03/10/31 09:04 ID:???
おはようでつ。かなりレスありまつね〜。
再現答案の評価するようなエライ立場にはありませんが、私の考えも書
いてみまつね。
その前に、昨晩いらっしゃったホネカワ答案派の方へ(もう来ないかな?)。
この板は、結構、保守的で、あまり新たな手法は許容されません。
(受験歴の長い方が煮詰まってる感じもしまつけど。藁)
一所懸命情報提供しても「ネタだ」とか「脳内合格者」と叩かれるだけなので
(2ちゃん慣れしてない方だと)かえって不愉快になるだけのような気もしま
すので、予めご注意をば。
他板で叩かれ慣れてればどうってことない「挨拶」程度なのでつが・・・・
あまりの釣れっぷりに、でつも内心驚いているんだろうなw
/ ____ヽ /  ̄  ̄ \
| | /, −、, -、l /、 ヽ
| _| -| ・|< || |・ |―-、 |
, ―-、 (6 _ー っ-´、} q -´ 二 ヽ |
| -⊂) \ ヽ_  ̄ ̄ノノ ノ_ ー | |
| ̄ ̄|/ (_ ∧ ̄ / 、 \ \. ̄` | /
ヽ ` ,.|  ̄ | | O===== |
`− ´ | | _| / |
| (t ) / / |
「何で、こんな答案書いてるの?」
「これからは、あらすじ答案だよ!」
数ヵ月後、
「答練でも本試験でもGだよ」
,-――-、 ___
{ , -_−_− / _ _ ヽ
.(6( /),(ヽ| / ,-(〃)bヾ)、l
/人 ー- ソヽ _ | /三 U |~ 三|_
/ / |  ̄_∧/ ヽ |(__.)―-、_|_つ_)
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「ネタなのに…」
趣旨答案の専門家って何?
条文趣旨?制度趣旨?
両方でしょうか。
おまえら、そこまでして情報独占したいのか?
汚いやっちゃな!
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ベテがネタにしようと必死だなw
だからスレタイに「あらすじ答案」を
入れるのは反対だったんだよ
結局は、自分で決めるしかないのですよ。
信じるも2ちゃん、信じないも2ちゃんですから。
信じるものは救われない
でつタンのカキコ以外はつくづく中身がないスレだな。
こんなネタに釣られちゃう奴って新興宗教や霊感商法にも釣られまくるんだろうな
ネタと思う奴はせいぜいがんばれよw
新興宗教や霊感商法にも釣られる奴の特徴
1 高学歴
2 根拠のないプライド
3 俺は騙されないぞと身構えている
藤本先生も、平10年の民法のように極端に骨だらけの答案が駄目だと
言っているだけなのでは?
それに、実名を出している弁護士が主催するサイト「弁護士の書斎」
でも簡潔な答案を薦めているよね。これをネタだと考えるのは無理が
あるのではないだろうか。
藤本先生はコンパクト論証集レベルの
答案は最低書けといっているんだよ。
あんた答案の検討もできないの?
やはり論点についての深い理解は必要だと思うんでつが・・・
でつ?
こういうものはベテが煮詰まって軌道修正するのに
参考するのには意義があるわけで
「論点についての深い理解は必要だと思う」とか
いっているレベルの受験生が参考にするものじゃないよ。
でたーー!
司法試験板が好きな「関係者」w
あと「工作員」とかね。
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─( ゚ ∀ ゚ )< ネタスレネタスレ
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 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\∩ ∧ ∧ \( ゚∀゚)< ネタスレネタスレ!
ネタスレ〜〜〜〜! >( ゚∀゚ )/ | / \__________
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>>361 うん、まぁそう思うけどね。
でも、論点についての深い理解(条文や趣旨との絡み)ができていないのに、
趣旨からの答案とか言っていても何も始まらないような気もするんでね。
>>364 だから最低限のこと(「論点についての深い理解」など)を
してから方法論とか語ろうよ。
スポーツもそうだけど基本ができていないのに
技術論語ってどうするんだよ。
上級者になると法律の知識や理解よりも
単純な国語力の研究になってくるね。
せっかくの良スレもよってたかって糞スレにちしまうんだなー。
ネタだと思うのなら関わらず別なスレで議論すればいいのに。
やっぱ知られたくないって気持ちがあるのかな荒らしには。
>>365 ん?同意だけどw
365さんは基本は万全でらっしゃるのん?
上級者になるほど、実は基本をおろそかにしていく。
松井やイチローを見てみろよ。
あのレベルでも必死に素振りしてるよ。
方法論に頼るのは確かに危険だが、
まだ発展途上の受験生がこれからの勉強の指針を立てるために
合格答案のイメージを固める、
という意味は大いにあるでしょ。
恨みがあるわけじゃないんだが、
365よりも364の方がポンと受かっちまいそうで怖いよ。
回り道と近道、どっちが早いか、みたいな。
>>369 俺も基本を更に極めるために毎日勉強してるよ。
物事に完璧なんてないんだよ。
結局、法律の理解が大事。
ベテらしい結論に落ち着きましたな。
お疲れさま、ここにはもう来なくていいよ。
丙案もなくなって回り道も厳しくなったよね
>>370 それは「上級者の上の超一流はやっぱり基本を大事にしてる」
という意味かい?
舌っ足らずなことで・・・。
まぁ短期合格者は基本的に近道派だよな。
本当に必要なとこだけしっかり理解して後は方法論。
>>371 怖いと言うなかれw
基本はやっぱ大事だよ、ほんとに。
分かったつもりで分かっていなかったことって結構ある。
基本落としで本番で足下掬われるのが、大多数の論文不合格者だと思う。
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俺の方法論に本当は賛成なんだろ
>>376 「本当に必要なとこ」と言っても、なんやかんや膨大だよね。
短期合格者は基本的に近道派とは言え、近いようで遠い道のり
をいかに「確実・着実」に歩んでいくかだと思う。
短期合格者と自分を比べちゃいけないよ。
自分も今から短期合格者になれると思ってるの?
まさかw
つーか、あのホネカワ答案はそもそも実力がないと書けないだろ。
理解していない奴がエッセンスのみを的確に論理つなげて書けるか?
比べてまへぇんw
はっきり言って、楽して合格したいんだよね。
だから基本を忘れて方法論に飛びつく。
山登りに例えるバカいるけど基礎体力鍛えてから
出直して来いよ。
>>381 激しく同意する。
「肉」の部分を充分に理解できていないのに、「ホネカワ」が
何たるかを理解できるわけがない。
>>383 だからー。
あの憲法の答案を書くのにどれだけ正確な基礎知識と暗記が
必要か、少し考えれば分かるだろう?
あの方法を採用するには、相当の覚悟がいるよ。
>>383
あなた様もねw
俺も含めて、こんな時間に書き込みにしてる奴に
本当に受かる気のある奴はいないよ。
ただ「司法試験受験生」を言い訳に使うだけ。
「働かないの?」「司法試験受験生だから」
「親の金で勉強してるの?」「司法試験受験生だから」
「このままで人生いいの?」「司法試験受験生だから」
>387
人それぞれ、勉強のタイムスケジュールがありますよん。
>>377 それはあるねー。
理解不足は答案に出る。本番で答案を書くレベルになって体感する。
だから「基礎が大事」って言葉の意味を本当に知ってる奴は
かなり勉強が進んでる証拠だよ。
答案にウソがない。それだけで相対的に平均以上まで浮上できると思う。
で、ホネカワ理論、実務式理論を通じて思うんだが・・・
結局、受かる奴ってのは自分オリジナルの方法論を持ってるじゃないかなぁ。
基礎を完璧にする。しかし落ちる。
では、そこから他者より差をつけるにはどうすればよいのか?
それを自分の頭で考え、方法論として確立した者から
上位に食い込んでゆく。それが「開眼」ってことだと思う。
ホネカワ理論も実務式も、その方法論のひとつにすぎない。
アルバイトだってw
司法試験受験生だもんね。
>>391 親の金で勉強しているわけじゃないし、実家に
金も入れている。
あんたは?
>答案にウソがない。それだけで相対的に平均以上まで浮上できると思う。
うーむ、全面的に同意であります。
12通、嘘なく(それなりにでも)処理できている答案を揃えることができ
れば、間違いなく合格なのではないかな。
俺の心理状態、経験から言わせて貰うと、
本気で勉強に専心してる時は他人を煽ってる余裕すら無いけどな。
人間、辛いときは他人に当たりたくなる。
しかしどん底まで落ちると、
逆に他人にやさしくなったりするもんだ。
本気の人間は、こんな時間に起きてネットしてないw
基本が大事派の言っていることには賛成できる面が多いんだが、
何でよりによってこのスレで自分の主張を延々とするのか?
TPOをわきまえていないんじゃない?って言いたいの。
東大生の集まるスレで学歴無用論を語るのと同じぐらい
ばかげているよ。
>>393 個人的には、それで丙案合格レベルくらいまではあがるんじゃないかと。
しかしあのレベルの試験で1000番以内に食い込めるか、
と聞かれると・・・。
僕は来年まだ丙案受けられる(はずの)身なんですけど、
そういう覚悟だと確実に落ちると思ってるんで、
「差をつける何か」を探して必死こいてましたよ。
>>394 >しかしどん底まで落ちると、
>逆に他人にやさしくなったりするもんだ。
煽るつもりは全然ないんだが、マジレスすると、
漏れはこういう優しさって嘘だと思う。
他人へ優しくすることを通して、自分の甘さを隠蔽しているように
しか漏れには思えない。
漏れの知り合いで、そういうヤツ(勉強してるのか不明なヴェテ)
いる。何かうまく付き合えない。
>>397 うわぉ!
勘違いしてた。人生に関わる勘違いを・・・。
(15年度までに受験開始すれば、
その後3年間、丙案採点を受けられる資格が得られると思ってた。)
今ググって確認。情報収集ミスだわ。はずかシー。
405 :
399:03/11/01 04:09 ID:???
>>404 かもねー。でも、「悲しみ」なんて人それぞれだしね。
>>399も
>>404も、どちらも一理あるような気がする。
甘ったれたベテもいるし、受かった後も人に優しいままのベテもいるしね。
407 :
399:03/11/01 04:14 ID:???
途中で書き込んじゃったw
まぁとにかく、その知り合いをみてるとイライラすんだよね。
寛容な懐の深い人ぶっちゃっててさ。ただの甘ちゃんのくせして。
漏れよか前々年上だから、リアルな世界でそんな態度は示さんがw
>>403 おい、ちょっと痛すぎる勘違いじゃないか?
408 :
404:03/11/01 04:15 ID:???
すまん、ネタのつもりで書き込んだ。
マジレスすると、昔ひどい失恋したときに
泣いて泣いて泣きまくったあと妙に静かな心境になったことがある。
明鏡止水のような。
409 :
399:03/11/01 04:20 ID:???
>>404 またまた煽るつもりはないけど、失恋程度のことを「悲しみ」に
いれてはあかんでしょう。「悲しみ」ってのはもっと・・・なも
のだと思う。もちろん、漏れも失恋で泣いたことあるけどさw
う・・・て優香、スレの趣旨と大幅にずれてるような・・w
>>407 人間に大きな期待をしすぎだよ。
たいていの人はナルシシズムで動いているんだから。
動機が自己陶酔であっても徹底してそれを演じれば、
それはそれで立派だと思う。
>>407 まぁ細かいことは気にするなw
見方によっちゃぁ今の時期に気がつけて幸せだとも言える!
大丈夫、おらー努力は出来るしモチベーションもある。
明確なイメージを抱けてる。
今笑われようとも、最後は自分が笑ってみせら。
>410
399に見抜かれてる時点で、徹底できてないとも言える。
ゆえに、立派ではない。
>>412 見抜かれていても良いんだよ。
ナルシシズムとか、自己陶酔と言われても続けることは大変。
まあ、これは人権派とかボランティアとかにも言えるけどね。
まーそこまで見抜けてるんなら、
その人を「許して」やれよって気もするけどな。
不完全だからこそ人間味がある。
欠点のあるその人、そのままを受け入れることが愛であり、
欠点のある自分を受け入れることが本当の自信である。
人より劣っているってことは、本当はとても大切なことなんだ。
>>415 そうそう。
人に厳しいってのも、ある種の理想主義だからな。
女子高生とか人や世間に対する見方がいちばん厳しいじゃんか。
415は塾生ですかw
愛するか蔑むかを決定するする自由もあるはずだよ。
欠点のある自分を受け入れるのって、完全にはできないはずだし、
欠点のある自分を受け入れつつあると、他人の欠点に過敏になりやすい
というのもあるかもなぁ。
>>415 いいこと言うね。
アンタみたいなヤローには、是非修習所でお会いしたい!
ま、脱線しすぎだからお開きにしときましょ。
んじゃおやすみぃ。
どんだけ人に厳しくてもいいよん。
でもね、
「択一も受からないの?」
「いつまで論文やってるの?」
という発言は自分に帰ってくるからね。
自分で自分の首をしめたいのなら、止めはしないがW
ま、とにかく、自分の努力不足を隠すために人に優しくするって
のは、案外簡単だってことだよん。
人に優しくする暇があるんだったら、自分に厳しくせよってことだね。
人に厳しい人間が自分に厳しいとも限らないのが・・・(ry
人に甘くて自分に厳しい人って、聞こえはいいし格好いいけど、
まぁそんな人いないね。
要するに俺のような自分勝手なベテが一番いいってことかw
>>422 人に甘く自分にも甘い人と、人に厳しく自分に甘い人はたくさんいるけどね。
つか、ほとんどそうか。
ま、司法試験は自分に甘くても受かる試験ですから。
>>424 後者の方がイイと思う。前者はただの落伍者であーる。
427 :
氏名黙秘:03/11/01 04:46 ID:AXQoz1kP
おいおいおいおい。
少なくとも自分に厳しい人間はこの時間は寝てるか勉強しているんだろうな。
そう考えたら少し悲しくなった。
他人の気をひこうと誰にでも優しくする人の心理を分析した
サイトがあったなあ。
そのまんま東のマネージャーだった人のサイト。
うーん、君たちは実に頭が悪いね。
以上です。
433 :
431:03/11/01 04:52 ID:???
たしか、「他人に優しくする人間の動機の多くは利己的ではあるけど、そういうタイプの
人がいない職場や集団は、非常に味気ないものになる」みたいなオチだった。
典型的な大学生の物言いだな。青臭くも懐かしい。
みんなホネカワ頑張ってるなw
>でつ先生、ホームページ管理者さん
ホームページの方頑張ってください。
お手伝いできることがあれば、書きこんでくださいね。
でつ先生は、
>ホネカワ派の評価を、「私が」ですか〜?
>私自身は、ホネカワも実務型も、出自が違うだけで、「目指すとこは一緒」と考えてまつ。
と言っていますが、目指すところが一緒というのは同意します。そして、われわれが
目指すべきところとは一体何なのか、どういう条件を満たした答案を書けるようになればいいのか
にもっと自覚的でありたいと、個人的には考えています。
それから、でつ先生の最高裁判例の取扱いに対するコメントは理解出来ました。
要は、裁判官(教官)もお役所の掟に従って働く公務員だということですなw
>論証ブロック暗記と判例暗記は試験委員からみると価値は全然違いまつよ。
>(暗記せずに現場対応というのはひとつの戦略だと思いますけど、どうせ暗記するなら判例でつ)
ただ、平成15年版ホネカワ(
>>36-37)は、平成10年版ホネカワ(
>>111-135)を
出自?としているのでしょうかね?
>あ、それから、伝説のH10ホネカワ答案(あらすじ答案)見たことのない初学者も
>多そうなので、サイトにでも貼っておいてくださいね > 管理人さん。
そこのところが、疑問です。
ネタだと思うよ。
研修所の起案で「骨皮」している奴なんか見たこと無い。
みんな驚くほど論理的な文章を書くよ。
「こいつばーか」とか思わずにいられない奴でも。
俺が思うに、司法試験というのはどれだけレベルが下がってきたといわれようとも、今のところはそれなりの能力のある奴を選抜する試験ではあると思う。
もちろん骨皮を貫くのにその背後にきちんとした法律の理解が不可欠なことは間違いないけどね。
誰 も 起 案 の 話 は し て い ま せ ん 。
442 :
氏名黙秘:03/11/01 10:25 ID:j1FMviw9
●●●マスコミの 「盗聴/盗撮」 は許されるの?その7A●●●
http://natto.2ch.net/mass/kako/1004/10049/1004950940.html 38 名前: 文責:名無しさん 投稿日: 01/11/09 19:17 ID:/Jozo2co
フジのスーパーニュースを見ていたら、盗聴、盗撮をしていた。
とにかくレポーターとか、テレビ局の人間と話しをする時は、
カメラやマイクで隠し撮りをしていることを、常に念頭に置くべし。
マスコミをとにかく用心するに超したことはない。
取材を受けて、物がなくなったというのもよく聞く。
39 名前: >38 投稿日: 01/11/09 21:33 ID:qM1FVdrM
蛆は自爆か(W
カミングアウトをするより、盗聴を止めろ
置かれた盗聴機はいつ撤去するんだよ?
そんなことを電波に流されたからって、不安で寝れやしない。
40 名前: 文責:名無しさん 投稿日: 01/11/09 22:32 ID:GPVrbaOJ
マスコミ相手にしても仕方ないぜ。まじで自分らの生活を死守する方が大事。
テレビ・ラジオは出来る限り無視しよう。ついつい見聞きするから調子に乗らせる。
今後世の中どうなっていくかわからんのだから、必要な情報のみ入手して身の保全を
図れ。いい加減な娯楽メディアは放っておくべし。
まあ、あれだな、骨皮答案に自分なりの肉付けすればマシな答案になるのは
たしかだな。論証を加えてもいいし、判例を加えてもいいし、当てはめを充実
させてもいいし。
そいや、でつ先生のコメントがまだだったね。
キミたちは夜中に一体何をやっているんだ?
骨と皮の答案と言うが、余計なことを書いておらず
事例分析と条文の適用がきちんとなされているではないか。
これで司法試験レベルはクリアーだよ。
司法試験を自分で難しくしてはいけないよ。
民法などは事例分析と条文操作ができれば誰でも合格答案を書けるはずだ。
ここで夜中まで騒いでいた連中の一体どれほどが
問題文の事例からあの条文操作を正確にできるのか?
答えを見てしまって批判するだけなら誰でもできるぞ。
自分でできるように訓練する。まずはそれだ。がんばれ。
キターーーーーーー!!!!!!!
まぁそうなんだけど。
ネタ告白があったのでもう議論終了なんですよ。
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俺の出番もう終わっちゃったのか
>>452 ネタ告白?そんなのないだろ。君、おヴァカさん?
管理人さん
弁護士の書斎 というHPもってる伊藤弁護士に
メールして、このスレにきてくださるようお願いできないでしょうか?
どうか、おながいします。
自分でおながいしてみたらどうでつか。
つーか、でつ先生とリンクする形でやりたいから
俺も管理人さんがメールしたほうがいいと思う。
まあ、単なる希望だけど。
あのHP,メール大歓迎、答案も添削しますみたいな事かいてあったな。
太っ腹な先生だ
でつ先生!( ・ω・)∩
判例の勉強ならやっぱり有斐閣の別冊ジュリスト判例百選でつか?
もまいら!
判例講義とかいう変なサイズのやつはどうでしょうか?
刑法とかどうしよう。
前田の最新重要判例250?
おいらの関心は、、、
伊藤慎吾弁護士は、なぜあの自作の答案が本試験で評価されると分かったのか?
でつ先生の師匠は、なぜ実務式答案が本試験で評価されると分かったのか?
もうひとつ、H10年ホネカワ答案がネタでないとしたら、
この答案を書いた人は、なぜこんな答案でも本試験で評価されると分かったのか?
>>459 総論は書研の講議案、各論は犯罪事実記載の実務
これで判例を勉強するんだよ。
百選は読みたければ読めばいい。
本関係は、講座、本スレにいけよ
どうしてもネタにしたいんだなw
>でつ先生の師匠は、なぜ実務式答案が本試験で評価されると分かったのか?
これは、今までのでつさんのレス読めば推測できるのではないか。
>>464 どんなのが評価されそうなのかは、なんとなく分かるような気もするが、
なぜそれが評価されると分かったのかということ。でつ先生の師匠はね。
やっぱ、これか?
>要は、裁判官(教官)もお役所の掟に従って働く公務員だということですなw
おまえらが、伊藤伊藤って浮気するから
でつ先生来なくなっちゃったじゃねえかよ。
なんか2ちゃんねるっぽくなってきて安心。
前スレより
> 864 名前:でつ ◆rZRnqHDbfI : sage 投稿日:03/10/31 09:25 ID:???
>ということで、まとめ(藁)。特に論証知識・判例知識十分なのに今ひとつ突破できず
>日々模索している方に・・・・
>
>
> 「肩の力を抜けば合格」
>
>
>
>(今週はこれが最後。来週又来まつ・・・・てスレが残ってればでつが)
前スレがもう読めない。 _| ̄|○
昨日の明け方(でつ先生の登場直前)まで居たのに。 _| ̄|○
前スレ
>>864 > (今週はこれが最後。来週又来まつ・・・・てスレが残ってればでつが)
なんだいないのか。
ホネカワMLの4代目管理人猫丸です。
先生、アドバイス、どおもです。
確かに、ここで何を言っても無駄ですね。
元祖「管理人」さんとは面識
あるのでそっちルートで。HPは手伝いますよ。修習始まるまで暇そうだし。
それから、お弟子さんの暴言、ウチでは噴飯物ですよ。
「弟子の不始末は姉弁の不始末」ですからねー、ヨロ(w
471 :
寝困る:03/11/01 14:12 ID:???
どうしようもない掲示板だとは思いましたが、これだけは感動しました。
がんばってください。
私の昨年こういう「カイガン」で。この精神があれば、来年は合格です。
>390 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:03/11/01 03:49 ID:???
>それはあるねー。
>理解不足は答案に出る。本番で答案を書くレベルになって体感する。
>だから「基礎が大事」って言葉の意味を本当に知ってる奴は
>かなり勉強が進んでる証拠だよ。
>答案にウソがない。それだけで相対的に平均以上まで浮上できると思う。
>
> で、ホネカワ理論、実務式理論を通じて思うんだが・・・
>結局、受かる奴ってのは自分オリジナルの方法論を持ってるじゃないかなぁ。
>基礎を完璧にする。しかし落ちる。
>では、そこから他者より差をつけるにはどうすればよいのか?
> それを自分の頭で考え、方法論として確立した者から
>上位に食い込んでゆく。それが「開眼」ってことだと思う。
>ホネカワ理論も実務式も、その方法論のひとつにすぎない。
ネコマルさんも、このスレでアドバイスしてください。
早い
辰巳の北出の講義でも聞けよ
470
ホネカワキタ━━━━(゚∀゚)━━━━ !!!!!
↑一歩間違えたら差別発言だな
名称変更しろよ
どこが差別発言なのだろうか?
478 :
氏名黙秘:03/11/01 14:39 ID:gj4bjW+G
自分なりの方法論って、やっぱり他人から聞いたやりかたの
パクリじゃだめなんだろうね。
自分で実際に答案書いて、答案書いて、答案書いて
その中で次第に見えてくるものだろうし。
そうなると、やっぱり講義がいいのかな。
講義も他人から聞いたやりかたの
パクリだろ
何をやってもダメなんじゃない?
スレでちょこっとやり方聞いて
それで合格答案書けるようになるなら
今までここまで苦労してないでしょう。
481 :
じろう:03/11/01 14:50 ID:???
僕は伊藤弁護士に添削指導していただき
今年合格しました。
何か手伝えることありませんか?
スレ違い申し訳ないんですけど、
今、過去問を解いてて、「〜教授は…と説明されている」
みたいな記述が解説にあったんですね。
どうして、敬語なのかなぁ?と激しく疑問に思ったんです。
よくよく考えると法律学者なんてクズでしょ。
あいつらがいなければ、もっと法律はシンプルなのに。
何の役にも立たない、とは言いすぎだけど、
あんないてもいなくてもいーような奴らのせいで、
試験がややこしくなってるのって、腹が立ちません?
>>482 >「〜教授は…と説明されている」
これは受身だろ。be動詞+過去分詞
>>482 言い過ぎてない。前田や佐藤を見てると
本当に無駄だと思う。
そのような話は、このスレとは関係ないので、とっとと他所でやっておくんなさい。
憲法のGは、2問目が原因でしょ。
余りに意味不明。
骨皮でも12通そろえ切れれば受かるかも知れんが、
1通でも失敗すると即死になるわな。
そのいい見本なんじゃないの。
ぶっちゃけ、ここで晒されてしまった以上
実務式もホネカワ式も他者と差をつける理論としては
もうイマイチなんだよな……。
そんなことないんじゃない?
まだネタネタっていってる香具師に法が大半だからw
490 :
じろう:03/11/01 15:30 ID:???
伊藤塾長の添削指導はいいですよ
本気で方法論を導入するなら同じ意識の奴が
集まってゼミするのがいいね
とにかく伊藤先生にここにきてもらおうぜ
伊藤真?
違うw 弁護士の書斎というHPの人
アドレスはこの刷れの中ほどにある
伊藤慎吾さんは、エール出版に合格体験記を書いていまつ。
うpきぼん
著作権違反だぞ
主要部分だけでもだめでしょうか?
図書館行け
えらそうだなw
引用として出所明記してならおけー
>>495 何年版ですか?
当方獣姦ホモマゾロリコンでスカトロ好きのヴェテですが、
すべての年度持ってますので、
幼いオスの動物の糞でまみれた手でよければ、うpしますが、何か?
確か90年度?
本当に伊藤先生に答案をメールすると、きちんと帰ってくるのだろうか?
やった人いる?
本人はHPでどんどんメールで答案おくってって書いて歩けど・・
そのメールアドレスもう使えなかったよ。
サイトの更新もしてないしね。
マジですか・・・
じつは2年前から、そこ知ってるベテだけど
その当時は「今は忙しいので、もうやっていません」と
返事がきたよ。
このスレ立つのが遅かったね。
でつ先生で我慢しようよ。
ところで高橋ピロシ出題の民訴の問題の場合
実務式は通用するのだろうか。
あと会社法の一行問題とかも実務式で
大丈夫なのだろうか?
ネタスレマンセー!
マジで一行問題とかピロシ問題の場合
実務式が通用するのか?
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─( ゚ ∀ ゚ )< ネタスレネタスレ
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でつ先生って、もしかして、予備校講師??
>511、513
ネタスレってどういうこと?
やはり一行問題は
出題者も『いかにその法律を全体的、横断的に見渡してるか』ということを
見ていると思われるので、判例はそんなに重要ではないんじゃないかなぁ?
とゆうか俺も試しに一行問題を実務式で答案構成しようとしてみたんだが、
どうしてもバランスを失した答案になっちまう。
事例問題ができるというのは、実務上も、修習上も必要だと思うけど、
一行問題って、必要なのだろうか?それとも、単なる試験のため??
つーか、一行問題とか内田・ピロシ関係はそもそも実務的問題じゃないよ。
うーん条文テープを何度も聴いて条文の大部分を
暗記しても民訴の一行問題とかピロシ問題とかは
キツイのかな。
理論的問題:内田(過失概念の変容など)、ピロシ(どれもこれも)
実務的問題:事例問題
>>519 民素の一行問題は、裏から聞いてくるので事前に予想するのは難しい。
相当、捻くれた予想ができる受験生なら事前にできるかもしれんが・・・
一行問題は法体系を正しく理解しているかどうかを試す為ってきくね。
典型論点は典型答案をかいて
現場問題を判例から書く、
というのは無理。
現場問題だけ別扱いにするのなら
現場問題だけは趣旨から書かないと。
判例と要件で行くのなら
全部をそれで行くぐらいの覚悟が必要ではないかな。
でないと、勉強範囲が膨大になってしまう。
524 :
氏名黙秘:03/11/01 18:25 ID:AXQoz1kP
もうちょっと勉強が進むと、なぜ一行問題が出題されるのか分かると思うよ。
たとえば民訴じゃ争点整理手続きで問題になる条文、事象を絞ってしまうが、
被害者救済のために民法全体から使える請求権を探し出す、
という能力はやはり実務でも必要なものでしょ。
まぁ答案作成上、非常に困る問題ではあるんだが。
>>504 90年度ですか・・・
自分は十分糞ヴェテだと思ってましたが、
そこまで古いと持ってません。
平成10〜からやってるヴェテなんですがね。
予備校の一行問題に対する指導って、意義、趣旨、要件、効果、論点の順番で
書きましょう、とか、総論と各論をリンクさせましょう、とか、基本書の項目
を思い出しましょう、とか、抽象的でしょうもないものしかないんですよね・・・
実務式が通用しそうな分野/問題・・・
憲法、非うっちー(ピロシ)、非一行問題の民法(民事訴訟法)、
刑法、手形小切手法、刑事訴訟法、事例式の会社法
実務式では?の分野/問題
民法(民事訴訟法)のうっちー(ピロシ)問題または一行問題
なんともわからないもの
会社の一行問題
というところかな。
教える側からすると、どうしても安全策を具体的に提示するしか
方法が無いわけですよ。
民法と民事訴訟法に関しては
基本書を読まにゃならんのか・・・。
しかし通説と振動/ピロシ説の両方について
基本書を読まざるを得ないのは堪らんな
まったく。
おいおい留学生謝罪しちゃったよ。
やってないけど騒がせたから、って謝罪すんのかよ。
関係ない日本人留学生が暴行受けて日系レストラン壊されて
謝罪かよ。。。
そもそも1000人規模のデモは中国政府の許可がある証拠なんだが。
ちなみに寸劇をやったとかいう留学生は早稲田だってさ。
中国に留学するなんて、危機管理意識が低すぎる。
でつ先生、ロサンゼルスで拳銃で発砲されたらしいね。
全部の弾丸を避けて、犯人は逮捕されたそうだよ。
さすが実務家
一行問題はマジで暗記力の勝負だと思うよ。
一行問題片っ端から覚えて、本番で出たら使えるところをちぎって使う、
みたいな。
問題の性質上、それが唯一にして最高の対策だと思う。
ほんっとめんどうくさい。
あえて実務式を使うとすれば、書くべき内容を答案上で分類、
並べ替える時に請求権、効果、実効性などといった
実務的な観点で分類する、ぐらいかなぁ?
問題集の参考答案みたいに条文の内容そのまま書き写すより、
権利の名前だけ挙げた後に実社会でどう使われてるか一言説明する、
とか。
ホネカワ・サークルのサワといいます。
最近、このスレとは同盟関係にあるようですけど。
今誰か読んでますかーーー?(笑)
誰もいないのか。18時からレスなしだし。
>>538 サワさん、こんばんわ。
ホネカワについて(おさしつかえない範囲で;閉鎖的サークルと聞いて
ます)お聞きしたいです。
他大学なのですが、参加することはできないですか?
>>540 こんばんわ。この板(というか2ちゃんねる自体)初心者でーーーす。
543 :
540 :03/11/01 22:18 ID:???
>>542 こんばんわ。
サワさんですよね?よければ541さんの質問に答えてあげてくれませんか?m(_ _)m
>>541 もう遅いです(笑)。閉鎖の予感ですね。
大学的には、ローに傾斜してるので、こういう現行向け受験サークルは
そろそろ店じまいです。
全盛期は、56期で、20人近く合格してましたけど、今は、残り両手もいません。
昼間書いてた猫丸さんとか5名が合格(口述まだですけど)なので、来年組
(自分とか)はもう片手以下で、これで終わりでしょう。
昔は、「2ちゃんねるにサークルのことを書いた」なんて言ったらムチ打ち
もの(笑)でしたけど、もう、新入部員もとってないし、最後なので、なんというか
ノウハウを広めるのも「種族保存本能」のような(笑)
546 :
540:03/11/01 22:22 ID:???
547 :
540:03/11/01 22:23 ID:???
>>545 おおお!!!
それは、ありがたいですね。お言葉に甘えたいところです。
実務式の人たちとか、似た系列の渡辺仁先生のお弟子さんたちと
かなり揉めた時期もあったようですが、このスレとか読むと実務式と
ウチとは似てますよね。
>>547 ありゃりゃ?いや、私も受験生です。丙案+Bなので、来年はいきたいとこ
ですけど。
550 :
538:03/11/01 22:31 ID:???
自分も番号書いてみました。
それから、元祖骨皮答案(アラスジ答案)が話題になってますけど、
我がサークルでもあれ自体の信憑性は疑問です。
しかし、合格した先輩が研修所の人とかに聞くと、見た瞬間不合格
という答案ではないようで、そのあたりから、いろいろ進化したみたい
です(古い話なので、自分はよく知りませんが)。
こういうのは実務式も同じだと思いますよ。「わからないことは教官に
聞いてしまえ」という離れ技を定着させたのが実務式ですし、ね。
551 :
540:03/11/01 22:32 ID:???
ノウハウを公開して下るのですか?
552 :
538:03/11/01 22:32 ID:???
では、誰もいなくなったようなので、かえります。受験生だし。
553 :
538:03/11/01 22:33 ID:???
>>551 ノウハウというほどのことはなく、実はかなり地味な基本書・判例サークルです。
554 :
540:03/11/01 22:37 ID:???
実務式と共通しているんですね。
では前スレで盛り上がっていたあらすじ答案と56期性さん・サワさんとは
具体的にどのように変わってきたのでしょうか。
お時間の許す範囲内でお願いします。
555 :
538:03/11/01 22:39 ID:???
基本書の読み込みと判例の暗記はかなりやってます。
このスレの人たちからはネタとしか思わないでしょうが、かなりの数の判旨を
暗記しました。
基本書の使える表現も暗記です。
要件については、少し違って、項目(インデックス)を暗記します。実質的には
同じかもしれません。
それから問題文の要求している効果をみて、効果から項目を出せるような練習
はやります。
556 :
538:03/11/01 22:40 ID:???
>>554 質問がよくわかりません。すみません。2ちゃんねるの流れを全部
把握している訳ではないので。
557 :
540:03/11/01 22:42 ID:???
>実はかなり地味な基本書・判例サークルです。
正直、驚きです。
サークルでは主に答案の「書き方」がメインだったのですか?
>>509 > でつ先生で我慢しようよ。
いくら何でもこの言い方は失礼だろ・・・
559 :
538:03/11/01 22:44 ID:???
P&Cという勉強方法はご存じでしょうか?赤い本というのがあって、その
中で、択一・論文・口述の3つか微妙に交錯しているベン図のような集合
の絵があります。
しかし、 択一 ⊂ 論文 ⊂ 口述 と考えるのが、ホネカワです。
その伝でいくと、実務式は、論文 ⊂ 択一 ではないかと。
560 :
538:03/11/01 22:47 ID:???
>>557 まず、口述流の「一問一答」が基本です。徹底的にたたき込まれます。
自分も、たとえば、今年の口述なら楽勝で合格していたと思います。
昼間の猫丸さんも、口述で落ちるなんて考えてもいないでしょ?
判例もその中で聞かれます。「それで、判例はどう言ってるの?」
「判例の規範は?」「判例ではどうあてはめたの?」主要判例なら
覚えてます。
561 :
540:03/11/01 22:49 ID:???
>>559 P&Cの赤い本は読んでいますよ(笑
私個人の考えでは 択一<論文<口述 と考えるのには賛成です。
538さん、このスレでどうかコツを教えてください。
お願いします。
563 :
540:03/11/01 22:51 ID:???
>>560 なるほどーー。素晴らしいサークルですね。
564 :
538:03/11/01 22:52 ID:???
>>561 口述の知識を完璧にすれば、論文は楽勝で合格するはずだろうと。
口述で未だ出ていない問題も作って口述で固めようと。
そういう考えのようです。司法試験合格には過剰スペックな気がします
けど、弁護士になっている先輩は、この地獄のトレで今非常に役に
立っているとおっしゃいます。
ただ、自分的には論文を書く国語力が今ひとつ問題な気がしてます。
538は神!!!!
566 :
540:03/11/01 22:53 ID:???
>>562さん
538さんのお時間の許す範囲になりますがご教示していただきましょう。
567 :
538:03/11/01 22:55 ID:???
>>565 論文落ちたB受験生ですよ。何度もいわせないでください。恥ずかしい。
真法会とか瑞法会などの司法試験受験団体のそのまた内部のサークルなの?
569 :
540:03/11/01 22:59 ID:???
>>567 いえ、学ぶ点は沢山あります。ご謙遜なさらずに(^^)
私は、あのコンパクトな答案作成術がとても気になります。
570 :
538:03/11/01 22:59 ID:???
不思議なのは、ウチの最若手答案(3年生)の憲法で「あんなに趣旨暗記できる
訳がない」とか「日付が書ける訳がない」(←あれって、日付間違えてますけど、
気づきました?)とかありましたが、なんか相当ずれてる気がします。
ウチのようなクローズドなサークルでなくとも、あれくらいのトレーニングは積むと
思いますけど。2ちゃんねるの方は相当「甘い」と思いました。
まだ、受験生の分際で生意気いってすみません。
571 :
538:03/11/01 23:01 ID:???
>>568 関係なく、独自に作っていたサークルのようです。自分の時代には、
ネットで勧誘されたのでかなりバーチャルでしたけど、その昔はやは
り4月のときのサークル勧誘でビラで集めていたようです。
判例の日付けなんて普通は覚えんだろ。
平成10年の骨皮と、憲法の判例の骨皮は違うの?538さん。
あと俺も中大だけど、学研レンとはまたちがう組織なの?
574 :
538:03/11/01 23:04 ID:???
>>572 サークルでは「日付は基本。覚えろ」と言われました。普通かどうか
しりません。ただ、弁護士になって実務界に出られた先輩はそういう
知識が非常に役に立っているそうです。
自分はまだ未熟者なのでよくわかりません。
575 :
540:03/11/01 23:05 ID:???
>>570 いえいえ、生意気とか言わないで下さい。むしろ、本当に感じた事、思ったことを
話してくださるほうがありがたいですから。
576 :
568:03/11/01 23:07 ID:???
577 :
538:03/11/01 23:08 ID:???
>>573 明らかに違います。ホネカワは、平成10年のあのシリーズの答案
に「端を発して」始まった勉強会ですけど、平成10年答案自体は
ウチのサークルとは関係ないですから。
ホネカワ自体は中央大学法学部から認められいるサークル、と
聞いてますけど。
自分は、実は、中央大学の出身ではありません。ご指摘の団体
との関係はわかりません。すみません。
578 :
540:03/11/01 23:08 ID:???
>>572 57期先生
先日は書き込み有難うございました。
先生は、あらすじ答案には肯定的なお考えを持っておられましたね。
現在実務修習中だけど、判例の日付けの知識が役に立った
ことは一度もないがな・・・・
日付の知識がどう実務に役に立つのか想像がつかん・・・
少なくとも漏れが出会った実務家でそんなこと暗記してる
人はいなかったですよ。
>>578 すいません。その方とは別人だと思います。
581 :
540:03/11/01 23:11 ID:???
582 :
538:03/11/01 23:14 ID:???
>>579 そうなのですか。合格者の方にそう言われると一言もありません。
この掲示板をご覧の方も57期の方のご発言をご参照された方が
いいと思います。
サークル的には「判例・裁判例を引用する以上、年月日、裁判所、
事件名(損害賠償請求事件なのか、贈与金請求事件なのか)、で
きれば事件番号も特定しろ」と教わります。ただ、非常にスパルタな
サークルなので「やり過ぎ」なのかも。
583 :
540:03/11/01 23:14 ID:???
ところで、先ほどもお聞きしましたが、
サークルのコンパクト答案作成術がとても気になります。
宜しければ教えていただけないでしょうか?
じゃあ、538さんの方法論は骨皮というより、でつ先生の実務式に近いね
538さん。俺はものすごい土田舎の者なんですが、これからもご負担のない程度で
書き込みを続けてほしいのですが、どうかよろしくお願いします。(本当に仲間いないので必死です)
585 :
540:03/11/01 23:16 ID:???
>>579 我々はまだ受験生なので、実務上で日付の知識が必要か否かはわかりません。
そこのところは大目に見てください。
586 :
538:03/11/01 23:19 ID:???
>>583 コンパクトな?、正直そういう意識はないです。
ここに貼られてた、今年の憲法の答案ですが、必ずしもコンパクト
でないような(笑)。予備校論証の方がコンパクトでしょう。
587 :
538:03/11/01 23:20 ID:???
>>584 だからーーー。
実務式とは、52期生ころから激しい抗争が(笑)。
もう、今となっては、笑い話なんでしょうけどね。でつ先生は当事者に
かなり近いのではないかと。
588 :
540:03/11/01 23:24 ID:???
>>586 あれれ、そうなんですか。私には予備校の過去問の参考答案よりもずっと
コンパクトに見えました。ありがちな、だらだら書いてない答案だと思いました。
今年の憲法の答案を見て驚いた方が多かったようです。
えっ、激しい抗争?
ほとんどでつ先生と同じでしょ?
あとこれからもおねがいしまつ
590 :
540:03/11/01 23:28 ID:???
問に答える。それを短く表現するのは凄いことだと思います。
591 :
538:03/11/01 23:32 ID:???
>>588 今年の憲法の3年生答案ですけど
> 2 私は、上記最高裁の規範について、より具体的には、@取扱いの区別を生じさせた
> 社会的背景、A取扱いの区別によって受ける利益、B不利益を被る側の救済手段につい
> て総合的に判断して、「合理的な根拠」に基づいているか否かを総合的に判断するのが
> 妥当であると考える。
ここに注目してほしいですね。こういう規範定立がウチの特徴です。
「目的が云々で、目的と手段の実質的なんたらが」というような安易な暗記
はしません(判例は暗記しますけど)。
592 :
538:03/11/01 23:36 ID:???
>>589 実は、その先生、知りません。スレみる限り立派な方のようですが。
ウチの猫丸兄も、このスレの管理人さんとは親友のようですが、(自分の
みるところたぶん)でつ先生と面識ないと思います。
ウチのサークルは、実務系とはちがって、かなり基本書を読み込みます。
今年の憲法でもいいたいことがあります。
>>591 その基準が妥当である、と考える根拠には全く触れないわけ???
594 :
540:03/11/01 23:39 ID:???
>>591 規範定立、素晴らしいですね。
これを導く為に、サークルではどんな勉強法をされているのですか?
595 :
538:03/11/01 23:44 ID:???
ウチでは、かなり基本書読みます。
覚えさせられたとこだと、有斐閣、芦部、「憲法学V」ですが、
「かつては男子に限られていた商船大学や防衛大学校すら女子にもその門戸を
開放するようになった現在、なお、女性の解放という目的が是認されるのであれば
格別、そういう事情もなく、教育内容も一般の大学とほぼ同じだとすれば、いかに
数は少なく伝統あるとはいえ、女子のみに入学を限る国立大学についてたとえば
男女の一方が、他方にくらべて、不当に教育の機会を拒否されるというような結果
にならない場合である、という程度の理由から憲法に反するとみるべきであるまい
と解するのは、もはや許されなくなったのではなかろうか。性差別問題に適用される
実質的な合理的関連性の基準によって考えるt、合憲性は相当疑わしい」
という考えは、含蓄深い。
596 :
540:03/11/01 23:44 ID:???
>>592 ごめんなさい、
>今年の憲法でもいいたいことがあります。
について、続けてください。
597 :
538:03/11/01 23:45 ID:???
598 :
538:03/11/01 23:50 ID:???
そろそろ終了でしょうか?
599 :
540:03/11/01 23:55 ID:???
いろいろ勉強になります。
インプットは基本書と判例として、
アウトプットはどのようにされてきたのですか?
600 :
538:03/11/01 23:58 ID:???
>>599 そこが弱点ですね(笑)。
先輩に論文をみてもらいますけど、「スタイル」が今ひとつ波長が合わなくて。
自分はそこが苦労の種です。あと1年がんばります。
601 :
540:03/11/01 23:59 ID:???
アウトプット=書き方の『型』みたいなのはあるのかな。
602 :
538:03/11/02 00:01 ID:???
>>601 なんか、急に語尾が・・・・。
型はないです。
ただ、予備校答案をアンチテーゼにおいているのような感じがあるので、
ああいう、無理に少数説から理由を付けようとしないあたりが違うでしょうか。
538さん、コテハンになってください!
604 :
540:03/11/02 00:08 ID:???
>>602 語尾について。失礼しました;自分の頭で不思議に思っていたので538さんに向けた
というよりは独り言ぽい書き方になってしまいました。すみません。
いろいろ参考になりました。
我々が今年の憲法以外の答案を見せて欲しいとお願いしたら見せていただけるでしょうか。
>>603 あまり使い方がわからないのですが、これでいいでしょうか?
自分も受験生なの頻繁には来れませんけど。
>>604 自分の再現はちょっと、すみません。
MLに流れているのは「門外不出一子相伝」なので、ご本人の了解が
とれればご紹介しますけど。
さっき書いたように、昨年だったら、そういうのは無かったと思いますが
滅びつつあるサークルなんで種族保存本能でノウハウの開示が進む
かも。
サワさん、ありがとうございまつ!
608 :
540:03/11/02 00:15 ID:???
トリップ有難うございます。
沢山お聞きしてしまいましたね、すみません。
お時間あるときにでも書き込んでください。楽しみにしています。(^^)
おやすみなさい。
研修所同期になることを信じて、再会を信じて。
610 :
540:03/11/02 00:19 ID:???
>>606 答案に関してもサワさんにご無理の無い程度にお願いします。
611 :
540:03/11/02 00:20 ID:???
>>509 今日はお世話になりました。有難うございました。
是非、同期になりたいです。
では、おやすみなさい。
ようやくログ読んだ。
進みはやー!
連休明けのでつ先生くるころにはPart4いってるなw
サワさん、ご使用の基本書等を教えてください