>>856 2コ上と5つ上の女性と付き合ったことあるが、
若い子と浮気してないかウザいほど詮索された。
あと20代後半になると女は結婚しようと焦り出す。
そんなところが、めんどくさかった。
年下の男と付き合うと、自分が老けていくという
危機感が増すのかもね・・・。スレ違いの話題スマソ。
コンパクト論証集って暗記してる?
先生、質問です。
刑法の規範的構成要件要素の認識のところなんですが、素人的認識の意味がどうしてもよくわかりません。
コン論刑法のP17では社会的規範的意味の認識を素人的意味の認識と置き換えても良いとしてます。
とすると素人的認識=一般人であれば違法性を意識しうる程度の意味の認識と考えて良いのでしょうか?
自分は行為無価値なんですが、もし素人的認識という言葉を使わずに、一般人であれば違法性を意識しうる程度の意味の認識
という言葉を使った場合、構成要件的故意と責任故意を区別して考える事と矛盾しないんでしょうか?
違法性を意識しうる程度を、規範に直面する程度とか、反対動機を形成できる程度とかに置き換えた場合はどうなんでしょうか?
教えてください、お願いします。
松雪がワガママそうに見えるのは白鳥麗子のイメージかねぇ
要するに豪先生の好みのタイプは
年齢は10代後半〜20代前半の若い子
外見は、ほっそりすらっとのスレンダー系、顔はきれい系よりかわいい系
性格は素直で手のかからない自立した女性
ということでよろしいでしょうか?
よろしいです。
あとは胸がF、Gカップであれば完璧。
質問です。
民事訴訟法の勉強で、要件事実論をかじっておく必要はありますか?
論文合格者の話ですが、要件事実論は基礎的なところだけでも押さえておかないと、
証明責任論などの真の理解は不可能、だとのことです。ホントですか? 研修所で
やったんじゃ遅いんですかねぇ?
また、もし要件事実論をやるならオススメの本はありますか?
>>868 前提として、「証明責任論などの真の理解」は司法試験合格に不可欠か否かが問題となるな。
…正直、ここで問題となっている「要件事実論」とは何かが分からないのだがw
870 :
氏名黙秘:03/11/05 06:49 ID:Q9J9xuXn
「民事訴訟における要件事実」1巻・2巻がいいよ。
薄い本だし、すぐ読める。
871 :
氏名黙秘:03/11/05 08:06 ID:Q9J9xuXn
「民事訴訟法における要件事実」(法曹界)を読まなくても、
岡伸浩の「理解する民事訴訟法」(法学書院)くらいの知識があれば十分だと思う。
豪先生、いかがでしょう?
872 :
氏名黙秘:03/11/05 08:53 ID:Q9J9xuXn
豪先生、上田民訴と百選、年内に改訂されるみたいです。
コン論の民事訴訟法、出版そうそう改訂しなきゃいけなくなりそうですね。
絶対買い換えますんで、よろしくお願いします。
よりよい改訂となるよう、みんなで、コン論民訴の誤植報告をしましょう。
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| みる、みる、みる!
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/ i レノノ))D\ { みるまらーーーー
人il.゚ ヮ゚ノ○ ___ヽ_ ___________
⊂) Yi D……/◎\レ'´
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豪先生、コン論刑法(第2刷)の41頁の『承継的共同正犯』なのですが、
『承継的共同正犯』(行為無価値体系)
『承継的共同正犯』(前田新説)
『片面的共同正犯』
『承継的共同正犯』(前田旧説)
というように記載されているのですが、下2つは、順序間違いかと。
>>862 そうかもしれんが、逆にそういう年齢だからこそ、
自分が受験に専念してる間に他の男のものになってしまいそうで
不安。合格してから晴れて想いを告げたいのはヤマヤマなのだが。
手後れになったらと思うと・・・
877 :
868:03/11/06 00:02 ID:???
>>869 正直、僕もよくわかりません。
>>870 ありがとうございます。早速…と思ったら、法曹会の本ですか。売ってないんですよね。
>>871 その本でA評価は無理だと思う。
>>877 必要性の不明確なものに手を出すぐらいなら、必要性が明確だと自覚できているものに
専念した方がいいよ。
↑
このような表現をする人は永久に受かりません。
>>877 必要かどうかハッキリせんものに手を出すな。
絶対に必要だと思うものに絞るべし。
絶対に必要なものなんか過去問くらいしかないだろ。
使用ツールは人それぞれ。
882 :
氏名黙秘:03/11/07 14:06 ID:6+QkPGyK
883 :
氏名黙秘:03/11/07 15:09 ID:6+QkPGyK
豪先生、最近こないね。
>>884 忙しいんだろうにゃ
っていうか豪先生は週休2日なのか?
関節半焼の論証…????
『間接反証』民訴P59
(問題提起・略)
(結論・略)
なぜなら、同理論により、法律要件分類説を前提としたうえで、証
明責任を変動させることなく、立証責任を公平に分配できるからであ
る。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
P56の解説を見ると「証明責任=立証責任」なわけだが、つまり「証明責任を
変動させることなく、証明責任を公平に分配できる」ということか?
たしかに、おかしいな。
>>888 暇な弁護士っているのか?
って豪先生は弁護士じゃないとか?
今年の合格者でもいいからコン論刑訴を
ださないかな。
豪先生監修でね。
なぁ、豪先生が受験生時代に使ってた基本書って何だっけ?
>>892 芦部憲法、
我妻ダットサン民法、
木村光江刑法(ただし自説は行為無価値)だよ。
下三科目は知らない。
先生に聞いてみたら?
>>893 サンスコ
豪先生、下三法何使ってまつたか?
また初学者に戻って受験するとしたら何使いまつか?
民法第2版が出たのね。。。ガッデム
民法第2版買ったよw
「間接反証」の論証を作り直そう。
間接反証理論は、証明責任の分配基準における法律要件分類説と矛盾しないか。
この点、矛盾しないと解する。
なぜなら、間接反証は裁判官の心証形成の領域の問題であり、証明責任はその心証形成
ができなかったときの問題である。それゆえ、両者は適用領域が異なるからである。
これでどう?
法律要件分類説を採りながら間接反証理論を採用する立場に対して、
「君は、証明責任の分配基準は実体法の規定から客観的に定まっていると言ってるけど、
間接反証理論で修正してるじゃない。結局、客観的に決められていないってことじゃ
ないの? 矛盾してるよ。」
という批判がある。それに対する回答という形で論証を作った方がいいのではないか?
そう思って問題提起の部分を変えてみました。
豪先生、いかがでしょうか?
>>899 コン論刑訴も、ここで作ってしまいませんか?
それ(・∀・)イイ!
903 :
氏名黙秘:03/11/08 23:48 ID:quHVwgjj
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組織票等の呼びかけに応じるのも、当人の自由です。
今NHKにダンディ坂野が出てたのだが、
ふと「判例で・・・」の板橋先生に微妙に似てると
思ってしまった。全くのスレ違いでスマソ。
でも誰かに言いたかった。
>>864 行為無価値で「素人的認識」ではなく
「一般人であれば違法性を意識しうる程度の意味の認識」
という言葉を使った場合、
構成要件的故意と責任故意とを区別して考えることと
矛盾しないかという質問だが、
理論上は、矛盾しない。
なぜなら、
行為無価値の場合、
構成要件段階の判断は一般人基準であるのに対し、
責任段階の判断は行為者基準だからである
(結果無価値は、両方とも一般人基準)。
以上は、「違法性を意識しうる程度」を
「規範に直面する程度」や「反対動機を形成できる程度」に
置き換えても同じだ。
でも、答案政策上、行為無価値の人は
「素人的意味の認識」という言葉を使ったほうがいい。
試験では、「お約束」をわかってるってことを
アピールするのも大切だからな。
866は神!
的確すぎる・・・。
>>867 イニシャル?!
受験時代は、なんて不吉なイニシャルなんだと
笑っていたがなw
>>868 司法試験の民訴で、
要件事実論を勉強する必要はない。
合格するのに、証明責任論の「真の理解」などいらない。
ふつうに理解してれば大丈夫。
でも、趣味の勉強としてやるのは面白いかも。
有斐閣から、
「要件事実・事実認定入門」(伊藤滋夫・著)
という本が最近出たらしいので、
立ち読みしてみては?
(ちなみに、白表紙読むんだったら、
「一巻二巻」じゃなくて「紛争類型別の要件事実」のほうが先。)
>>871 その本は読んだことがない。
残念。
>>872 御報告ありがとう。
なるべく早く対応しよう。
>>874 ホントだ。サンキュ!
>>878,880
禿ドゥー。
>>885,888,889
暇にすることもできるのだが、
今のところヤル気に満ちあふれてるので、
毎晩1時〜2時ぐらいまでは
残って仕事(というか勉強)
してるぞ。
>>887 この部分、間違い!
要訂正。
(誤)「立証責任を公平に分配」
(正)「立証負担を公平に分配」
御指摘ありがとう。
>>895 最後の年に使ったのは、
会社・手形→リーガルマインド
民訴→上田先生のやつ
だった。
でも、
会社法については鈴木先生や龍田先生、
手形法については前田先生や坂井先生、
民訴についてはSシリーズや吉野先生の本も読んだ。
いろいろだな。
初学者に戻って受験するとしたら・・・
おとなしくLECの教材とかから始めて、
ある程度実力がついてきたら
商法はリーガルマインド、民訴は上田先生の本を使い、
刑訴は田口先生の本で間に合わせるんじゃないかな。
>>豪先生
>でも、答案政策上、行為無価値の人は
>「素人的意味の認識」という言葉を使ったほうがいい。
なぜ政策上、「素人的意味の認識」という言葉を使った
ほうが良いのでしょうか?