1 :
藤本豪 ◆EwHSmxZTPo :
03/09/05 17:24 ID:OZ4J0kJL 藤本豪だ。 時間のあるときに、みんなからの質問に答えたい。 あとは、まったり語り合っててくれ。
2 :
氏名黙秘 :03/09/05 17:27 ID:???
2get(`・ω・´) シャキーン
3 :
氏名黙秘 :03/09/05 17:29 ID:???
おまいら今夜か明日あたりにマコツナルドスレが復活するらしいからネタがあったらよろしくとのこと
4 :
氏名黙秘 :03/09/05 17:34 ID:???
5 :
647、651 :03/09/05 17:39 ID:o60Vxd1Q
使える論証集、使えない論証集
>>679 藤本先生、ありがとうございました。
さっそく購入します。
6 :
氏名黙秘 :03/09/05 17:40 ID:???
藤本って、誰なの? 俺も知らない・・・ でもこの口調、以前にもいたな(w
7 :
氏名黙秘 :03/09/05 17:44 ID:???
お藤だよ。
8 :
氏名黙秘 :03/09/05 17:45 ID:???
なんだお藤か。
9 :
氏名黙秘 :03/09/05 17:48 ID:Kf/U8ZbI
先生、論証集スレの660ですが、お暇なときにお答えいただければ幸いです。 そして、わざわざ先生自らスレ立て、本当にありがとうございました。
10 :
藤本豪 ◆EwHSmxZTPo :03/09/05 17:49 ID:ScZItOsf
(※「使える論証集、使えない論証集」スレからの引用) >ところで、先生アーティクルの記事で先生の論証集よんで今年の民法19点! とった人がいるって書いてありましたが、もっと詳しく教えてください。 昨年の秋頃、何人かの知り合いにコンパクト論証集の草稿を渡し、 モニターしてもらった。 民法19点取ったというのは、そのうちの1人で、 現在受験2回目(昨年も択一合格)の大学4年生だ。 彼はコンパクトの全論証を(自分で少しアレンジしつつ)完璧に覚えている。 択一の合格発表後、 「コンパクト論証集(※民法)で勉強すると、判例の立場を押さえられるので、 択一で点を取れるようになる。あれは択一対策にもなる。」 と、喜んでたぞ。 >あと、先生は受験時代もコンパクト論証集みたいなものを作って勉強していたのですか? 受験時代は、作ってなかった。 強いて言えば、合格年に、 基本書から暗記ポイントを箇条書きに抜き出したノート (意義・趣旨・要件・効果等の他、問題提起・結論・理由付けが一言ずつ書かれている) をつくった。これが原型といえば原型だ。
11 :
氏名黙秘 :03/09/05 17:51 ID:???
藤本豪ってセミナーの講師だよ。 受かったあと世界一週したひと。 以前コテハン合格者の「お藤」とは別物だっての。 藤本さんには悪いけど、H13論文で2時間きっかりで書いた答案を 配布してたけど、間違いも多くて、枠なしならちょっと無理かなというレベルの 代物だった。
12 :
5 :03/09/05 17:56 ID:???
>>678 GO先生は、荒らしていないです。
先生の書き込みは
少なくとも私には大変参考になりました。
失礼で変なやつが多いから
今後は相手にしないほうがよろしいかと。
13 :
藤本豪 ◆EwHSmxZTPo :03/09/05 18:05 ID:gQD6Nk9T
(※「使える論証集、使えない論証集」スレからの引用・2) >コン論の憲法は国民主権の論点抜けてますが改訂しないのですか? 俺の認識によると、あれは論点というよりは単なる基礎知識なので、 あえて書かなかった。(議論の実益も無いしな)。 でも、一般的には論点として扱われてるようなので、 そのうち付け加えることにしよう。 >藤本先生は、受験時代、金がなくて、1日300円で過ごしたそうですが、ホントですか? ああ、本当だ。 100円ぐらいの安いレトルトカレーを買い、 それを朝・昼・晩の3回に分けて食べてた。 あの頃は、とにかく金がなくてな。 散髪する金もなかったので、 バリカンを買い、自分で刈ってたぞ。 合格すると、 少なくとも、金については困らなくなる。 それに、やりがいのある仕事も山ほど待っている。 みんな、頑張れよ。
14 :
氏名黙秘 :03/09/05 18:05 ID:???
おいおい、このスレまで荒らさないでくれよ、マジで・・・ たぶん君は悪気はないのかもしれないが、2ちゃんでは >失礼で変なやつが多いから 今後は相手にしないほうがよろしいかと。 なんて書き込むと、おまえのほうが失礼で変なやつだから 相手にしなうほうがいい、とかいう書き込みがされてえんえんと続いていくんです。 あなたも腹が立つかもしれないが、いちいち反応して挑発するのはやめてください。 マジで。 本当におねがいします。
15 :
氏名黙秘 :03/09/05 18:07 ID:Kf/U8ZbI
先生、論証スレの660です。即レスありがとうございました。
16 :
氏名黙秘 :03/09/05 18:09 ID:???
14もやめろ、しつこい‥
17 :
氏名黙秘 :03/09/05 18:10 ID:???
何このスレ? 全然理解できない。 よくわかんないし、削除依頼だしとこっと。
18 :
氏名黙秘 :03/09/05 18:10 ID:???
@民法の初版を買いましたが、抜けている前書き・目次部分のみコピーできる ような措置はないものでしょうか? A刑法総論を前田説のみひとかたまり、行為無価値でひとかたまり、 と分けていただくと使いやすくなると思うのですが。
19 :
氏名黙秘 :03/09/05 18:11 ID:???
まあ、最初はどんなスレでも理解できないはな。
20 :
氏名黙秘 :03/09/05 18:12 ID:???
最近2ch用語が乱れてまつ。 『漏れ』のことを『濡れ』って書く香具師とか、本当にとんでもないと思いまつ。 間違っていると注意したら、私は女だから『濡れ』でいいと逆切れされたでつ。 『モレ』だからいいのであって『ヌレ』では全然駄目でつ。 言葉の乱れをただして行くべきでつ。
21 :
氏名黙秘 :03/09/05 18:18 ID:???
>>18 A
私ははひとかたまりのほうがイイ。
だからB6などのブロック形式で
購入者が自由に差し替えできるのが
万人に使いやすくなると思うのですが。
22 :
氏名黙秘 :03/09/05 18:35 ID:???
23 :
氏名黙秘 :03/09/05 18:38 ID:???
5はうざい
24 :
氏名黙秘 :03/09/05 19:20 ID:???
>>21 論証スレでも少し話題になってたけど、自分はB5のノートサイズの方が一覧しやすくていいかも。
A+とか、解説やコメントまでついてる論証でサイズが小さいと、
次のページにまたがってしまって使いづらいなと感じてしまう。
科目によっては塾やLの論証も26穴のバインダーにまとめています。
>>1 新スレおめ、乙です!!
漏れもGO先生の著作にはお世話になってます
26 :
氏名黙秘 :03/09/05 22:00 ID:???
刑訴も年内に刊行希望!
27 :
氏名黙秘 :03/09/05 22:06 ID:???
なんで中身はいいのに表紙はださいのですか? 表紙はセミナーが勝手に作るのですか? 特に民法のピンクは勘弁して欲しい
28 :
氏名黙秘 :03/09/05 22:08 ID:???
29 :
氏名黙秘 :03/09/05 22:11 ID:???
>>27 経営出版から出るようになれば変わるでしょうw
30 :
氏名黙秘 :03/09/05 23:10 ID:Kf/U8ZbI
age
31 :
氏名黙秘 :03/09/05 23:12 ID:???
豪先生って、あの亜細亜大学から現役合格した人?
32 :
氏名黙秘 :03/09/05 23:13 ID:???
うん
33 :
氏名黙秘 :03/09/05 23:25 ID:???
新スレ立ったんですね。 GO先生これからもよろしくおねがいします。
34 :
氏名黙秘 :03/09/05 23:28 ID:???
印税はいくらくらい入るのですか?
35 :
氏名黙秘 :03/09/05 23:36 ID:???
>>31 それは、永○克さんのことじゃん。
豪先生は、東大卒だったハズ。
36 :
氏名黙秘 :03/09/05 23:39 ID:???
一文字もかぶってねーぢゃねーか!>31
37 :
氏名黙秘 :03/09/05 23:39 ID:???
豪先生は、ラ・○ール卒と聞きましたが、ホントですか?
38 :
氏名黙秘 :03/09/05 23:41 ID:???
31は永井豪と混乱したんだな。
39 :
氏名黙秘 :03/09/05 23:42 ID:???
ハレンチ学園?
40 :
氏名黙秘 :03/09/05 23:42 ID:???
Gメン?
41 :
氏名黙秘 :03/09/05 23:42 ID:???
しかし、まあ、亜細亜大でも受かれば先生だからねえ・・・ 受講生は複雑な心境だが。
42 :
氏名黙秘 :03/09/05 23:45 ID:???
この間、お世話になった税理士の先生は、高卒だったよ。 でも、資格とって努力して、頼れる先生でしたよ。 法曹界は、税理士よりも、学歴が偏ってるとは思った。
43 :
藤本豪 ◆EwHSmxZTPo :03/09/05 23:50 ID:fJreFji+
>34 安いぞー。 コンパクトでもらった金なんて、 時給換算すれば400円ぐらい。 ま、ボランティアみたいなもんだな。
44 :
氏名黙秘 :03/09/05 23:54 ID:???
本物なんですか?
45 :
氏名黙秘 :03/09/06 00:09 ID:Cd5VbOR1
age
46 :
藤本豪 ◆EwHSmxZTPo :03/09/06 00:10 ID:ZPCyPx8r
>18 @は、俺も前から気になっていた。 セミナーに打診しておこう。 Aも、なるほどと思った。 俺としては、行為無価値と結果無価値の論証を対照しながら 論点の理解を深めてほしいとの考えから併記したのだが、 暗記したり見返したりする段階では、他方の論証(とコメント)は邪魔だもんな。 「行為無価値編」と「前田説編」の2章立てにするのが良いかな。 >21 そのサイズもいいな。
47 :
氏名黙秘 :03/09/06 00:10 ID:???
48 :
氏名黙秘 :03/09/06 00:13 ID:???
アーティクル連載製本をマジ希望!!!
49 :
氏名黙秘 :03/09/06 00:18 ID:???
>>46 コンパクト憲法に「国民主権の意義」(正当性の契機・権力的契機)が
載ってないのはなぜですか?
定義や趣旨が載ってないのはなぜですか?
50 :
氏名黙秘 :03/09/06 00:23 ID:Cd5VbOR1
>49 国民主権については上の書き込みで先生が答えているぞ。 論証集に定義や趣旨は普通載っていないだろう。 ところで、2ちゃんねらーの手でコンパクト論証集を進化させ 超・コンパクト論証集をつくるのもいいかも。
51 :
氏名黙秘 :03/09/06 00:27 ID:???
インパクトのあるものにしましょう。 コンパクト論証集は、インパクト論証集へと進化。
52 :
氏名黙秘 :03/09/06 00:29 ID:???
53 :
氏名黙秘 :03/09/06 00:34 ID:???
>46 本物? 学生時代どこの部に所属してましたか?
54 :
氏名黙秘 :03/09/06 00:37 ID:???
民法のまえがきがないのはマジで勘弁。 欠陥品として交換してくれ!
55 :
氏名黙秘 :03/09/06 00:38 ID:Cd5VbOR1
先生が本物かどうか聞く香具師は、使える論証集、使えない論証集スレにいって 確認してみそ。
56 :
氏名黙秘 :03/09/06 00:39 ID:???
>>46 本物ですか?本物でしたら,受験生に基本書を熟読するよう
勧めて下さいよ。
法律知らない修習生多すぎてかなわん。
一期したより。
57 :
氏名黙秘 :03/09/06 00:44 ID:???
>>56 法律知らないって・・・どういう意味ですか?
58 :
氏名黙秘 :03/09/06 00:45 ID:???
>>57 基本的な本に書いてあるような法律解釈を知らない。
59 :
氏名黙秘 :03/09/06 00:45 ID:Cd5VbOR1
コンパクトあげ
60 :
氏名黙秘 :03/09/06 00:45 ID:???
プロヴィ読み込め
61 :
氏名黙秘 :03/09/06 00:45 ID:???
62 :
58 :03/09/06 00:48 ID:???
基本書に書いてあることが前提で, その上で裁判官などと判例・解釈を議論するわけだが, その前提がない。 どういうことなんだよ。まったく。
63 :
氏名黙秘 :03/09/06 00:49 ID:???
脳内修習生うざい
64 :
氏名黙秘 :03/09/06 00:50 ID:???
>>62 どんな感じなの?
なんで論文口述もこなしててそんななの?
受かってからバカになっちゃうとか?
65 :
58 :03/09/06 00:54 ID:???
丸暗記の勉強してるからじゃないの? 予備校の論証の。 我妻なんかが,実務家のバイブルだったりするから。 (私は,本当のところは我妻は熟読してないけど・・・)
66 :
氏名黙秘 :03/09/06 01:03 ID:???
>>65 姿勢の問題じゃないの?
受験時代は合格という目標があるから判例も詳細に読み込んだりしようという
こころもちでいるかもしれないけど、
修習は適当に流しておきたい気持ちがあるのでは?
実務に入れば多少はましになるとか。
67 :
氏名黙秘 :03/09/06 01:03 ID:???
現行で我妻読んでも論文書けないっしょ
68 :
氏名黙秘 :03/09/06 01:06 ID:???
69 :
53 :03/09/06 01:06 ID:???
いや、実際の雰囲気とちょっと違うように感じたので・・・
70 :
58 :03/09/06 01:06 ID:???
法務省のホームページにも基本書読むようにと 書いてあるんだけどなあ・・・
71 :
氏名黙秘 :03/09/06 01:08 ID:???
>>70 突っ込んで考えようという攻めの姿勢がないってことかな?
72 :
58 :03/09/06 01:10 ID:???
>>71 柔軟性がないと言うか,ちょっと応用になると思考停止する
パターンが多いと思う。
73 :
氏名黙秘 :03/09/06 01:11 ID:???
>>70 出題方針
問題の作成に当たっては,大学生用の基本書などに共通して触れられ,これに
よって得ることのできる基礎的知識及びその応用により,問題点をとらえ,合格
水準に達する答案を作成することができるような内容のものとする。
これのこと?
74 :
氏名黙秘 :03/09/06 01:13 ID:???
>70 今年の論文は結構意識してると思いますた。 予備校本にない→基本書にある。
75 :
58 :03/09/06 01:14 ID:???
そうです。 直接表現はないけど,結局は基本書読めと言うことでしょ? 口述の試験委員と言い,教官と言い,実務修習先と言い, 基本書が重要だと言うことは,繰り返して言われた。
76 :
氏名黙秘 :03/09/06 01:20 ID:???
>>75 でも、内田本だとただのケースの積み重ねになっちゃう危険性があるね。
77 :
58 :03/09/06 01:23 ID:???
>>76 読まないよりましじゃないでしょうか?
他の基本書と併用するとか。
78 :
氏名黙秘 :03/09/06 01:25 ID:???
>>77 そりゃまそうなんだけど、
考えない受験生を生み出したのには内田本の影響は大きいと思うね。
関西系の学者は結構内田本の弊害を指摘してる。
79 :
58 :03/09/06 01:28 ID:???
>>78 それを言ったら,最大の原因は誰かは,はっきりしているでしょう。
試験委員がはっきり公言していたらしいし。
どうも,豪先生のスレなのに,おじゃましました。それでは。
80 :
氏名黙秘 :03/09/06 01:36 ID:???
ネタ豪先生より役に立った58さん。おやすみ〜。
81 :
氏名黙秘 :03/09/06 01:41 ID:Im93sq7A
82 :
氏名黙秘 :03/09/06 02:13 ID:???
出題方針にあった基本書ってどれだろう
83 :
氏名黙秘 :03/09/06 02:21 ID:???
>>82 勿論、司法試験委員の基本書である。
しかし、ここでそんなことを話題にするのは、場違いである。
84 :
氏名黙秘 :03/09/06 02:35 ID:???
しかし本当に本物か? セミナー関係者が本人を騙っているのでは…
85 :
氏名黙秘 :03/09/06 02:39 ID:???
ばれたか
86 :
氏名黙秘 :03/09/06 02:48 ID:???
>>84 司法試験が難しすぎて疑り深くなってしまったのでした。
87 :
氏名黙秘 :03/09/06 05:11 ID:???
なんで前田説にしたんですか? なんで大谷説にしなかったんですか?
88 :
藤本豪 ◆EwHSmxZTPo :03/09/06 09:14 ID:9mTrXx8s
>56 そうだな。 俺は、予備校の講義を受けたことがないし、 予備校の本(デバイス等)を使って勉強したこともないので (注・問題集は使った)、 「基本書を読まないとどうなるか。」については 正直あまりわからないのだが、 予備校教材を封印して基本書と百選・重判だけで勉強した年は、 本試験の問題が非常に解きやすかった (出題意図が良くわかった)。 そもそも、予備校教材というのは、 司法試験(より正確には、予備校の想定する司法試験像)をターゲットにつくられたものだ。 他方、基本書は、司法試験の枠にとらわれず、 その法律を理解するのに基本的な事項を全て書こうということでつくられている。 だから、後者のほうが、より柔軟なんだな。
89 :
藤本豪 ◆EwHSmxZTPo :03/09/06 09:14 ID:9mTrXx8s
>87 56さんじゃないけど、みんなに基本書を読んで欲しいと思ってな。 刑法の基本書は、前田先生(または木村光江先生)のがダントツに学びやすく、 他は、初級者・中級者レベルの人にとってはアレだと思う。 だから、前田説にした。 大谷説は、大谷先生の基本書が読みにくのと ときとしてマイナー説になってしまうという理由から、やめた。 コンパクト論証集は、 「まず基本書ありき」という発想でつくられており、 基本書を参照しながら学ぶことを前提としてるんだ。 他にも、問題集と組み合わせて使うという非常に重要な使い方があるんだけど、 間違っても単独で使ってはいけない (知識整理の目的で見返す場合は別ダガナー)。
90 :
藤本豪 ◆EwHSmxZTPo :03/09/06 09:27 ID:rf57Vfgl
補足。 89で「間違っても単独で使ってはいけない。」と書いたが、 民訴と商法だけは、初学者の人が単独で使ってもなんとかなるように つくったので、初めは単独で使ってもいい。 ただ、中級レベルになったら、基本書を読んでくれ。
91 :
氏名黙秘 :03/09/06 09:38 ID:???
>>90 >ただ、中級レベルになったら、基本書を読んでくれ。
商法のおすすめは弥永っすか?
92 :
氏名黙秘 :03/09/06 09:43 ID:???
早稲田セミナーのHPみても、 コンパクト論証集は憲法と民法しかないけど、 他の科目は、直接早稲田セミナーにいかないと売ってないのですか? ちなみに6科目すべてあるの?
93 :
** :03/09/06 10:21 ID:???
uhi
94 :
氏名黙秘 :03/09/06 10:35 ID:???
>>92 君は出遅れてしまった。
もうだめだろう。
95 :
氏名黙秘 :03/09/06 13:19 ID:???
>>94 司法試験が難しすぎて性格が悪くなってしまったのでした。
96 :
氏名黙秘 :03/09/06 13:22 ID:???
>>92 その点について、漏れはセミナーに直接電話して聞いたよ。
法曹を目指しているのだから、その程度のことは自分で考えて行動しる。
97 :
氏名黙秘 :03/09/06 13:27 ID:U2shpq99
世界旅行の資金はどうされましたか?
98 :
氏名黙秘 :03/09/06 13:46 ID:???
豪先生が本物なら、素晴らしいかたですね。 基本書不要っていう宮武なんか糞だと思ってたから。
99 :
氏名黙秘 :03/09/06 13:56 ID:eSxRNRy7
>>98 宮武は、岩崎の弟子だから、元を辿れば、岩崎ということになるのだろう。
実際、岩崎は、プロヴィのみで基本書は不要だし。
今日東京本校いってきました。 憲法は売ってないみたいでした。 とりあえず品切れ寸前っぽい民訴げっとして帰ってきました。 どこかのブランチ校で売ってるなら、教えてくださいませ。
103 :
氏名黙秘 :03/09/06 21:33 ID:Cd5VbOR1
age
104 :
藤本豪 ◆EwHSmxZTPo :03/09/07 20:22 ID:qR8Laas3
>91 弥永先生の本は、司法試験対策を視野に入れて書いてある。 (具体的には、@論点についての記述が比較的詳しく、また、 Aまとめ問題対策を意識しつつ書いてある)。 だから、司法試験受験生としては非常に使いやすい。 ちょっと記述が細かすぎる部分もあるが、一番のおすすめは弥永先生の本だ。 >92 残念ながら今のところ、通販では憲民しか買えないようだ (この点については先日セミナーに改善を申し立てたので、 近々変わると思うが)。 それとは別に、現在出版されている科目は、憲民刑と民訴の計4科目。 商法は遅くても10月までに発売するが、刑訴は出ないかもしれない。 なんせ、まだ原稿を1文字も書いてないからな。 >97 セミナーで働いて貯めた。 当時はロースクール計画がなかったし、修習を遅らせる合格者も珍しかったので、 待遇が良かった。
105 :
氏名黙秘 :03/09/07 21:41 ID:ASJ9Doa5
>>104 ロースクールで予備校は衰退していくのでしょうか。
106 :
藤本豪 ◆EwHSmxZTPo :03/09/07 22:14 ID:fjPQpiR/
>105 あくまで一個人としての勝手な予測だが、予備校、今後しばらくは大変だと思う。 というのは、 新しい部門(ロースクール部門のことな)を立ち上げるには かなりのコストがかかるだろうし、 ロースクール部門といっても、実際に始まって2、3年経たないかぎり、 どんな内容のカリキュラムを提供したら良いのか検討がつかないだろうからな。 (つまり、「見切り発射」で的を射ることが必要となる。 当たれば伸び、外れれば受講生が離れる)。 こういった困難を経営努力により乗り切れた予備校だけが、 (司法部門の)衰退を免れるだろう。
「コンパクト論証集」は独学の使用に耐えうるのでしょうか? 早稲田経営出版の本は単独使用を前提にしてますが、Wセミナー名義で出版されている 本は無料で配るべきレジュメを製本しただけのような気がします。 例えば、森先生や白鳥先生の本は前年の講座で配っていたレジュメを、「配るのは面倒だ。 製本して購買部で売っちまえ!」という感じで安直に綴じただけのモノではないでしょうか? 実際に読んでみても、講座なしの独学では、あまり効果を感じません。 「コンパクト論証集」も、やはり講座受講がなければ役に立たないのでしょうか?
刑訴はどうすれば…
>>107 >「コンパクト論証集」も、やはり講座受講がなければ役に立たないのでしょうか?
論証集というものは、いかようにも使えるものであると思います。
ですから、講座受講がなければ全く役に立たないということはないと思いますが…
もし講座なしで役に立たないものなら、とっくに2chでは、切り捨てられてると思いますし。
豪先生は論文は2回目で合格されたそうですが 論文を書く上で大事なポイントがあったら教えてください。 やっぱりあっさり答案のほうがいいんですかね?
豪先生って予備校の講座を利用せずに どうやって勉強していたのですか?
もう偽者に質問するのはやめないか?
おい豪、初学者だが、何でコンパクトな論証がいいのか分からんぞ。 もちっと長めの論証で色々関連づけて頭に入れた方がいいんじゃないのか? 俺に分かるよう教えろ。
>>113 確かに、あの論証だけでは、初学者には何のことかわからんだろう。
しかし、長めの論証は、はいくらでもあるんだって。
一番の勉強は、よくある長めの論証を、コンパクト論証を参考にして、
自分で、短く書き直すことだろう。
115 :
氏名黙秘 :03/09/08 00:06 ID:EHEcgSNx
コンパクト論証集、定義とかは他の教材で補う必要ありますか?
116 :
藤本豪 ◆EwHSmxZTPo :03/09/08 00:08 ID:cgOQnNrT
>107 セミナーの方針として、 まずWセミナー名義で出版して様子を見、その中から、 一般書店に並べても売れる(つまり、単独使用も可能である)と見込んだものを 経営出版から出版するようにしているらしい。 (たとえば、「判例で書く刑事訴訟法」も、そうだったろ?) だから、Wセミナー名義→単独使用不可、と決めつけないでくれ。 俺としては、むしろ独学用につくったつもりだぞ。 コンパクト論証集を使った講座を開く予定もないしな。 >108 「使える論証集、使えない論証集」スレに、いろいろ情報が載ってるぞ。 そもそも、刑訴の論証は、あまりコンパクトでないほうが良い。 それに、刑訴は学びやすいので、 民訴や手形法のように丁寧な解説を加える必要性も感じない。 だから、コンパクト論証集のメリットは生かされないだろうな。
択一対策を伝授してください
藤本先生、問題集「プラクティス」を使った論文講座がありましたが、 この講座は満足のいく講義ができましたでしょうか? どういう受講生が使うと効果的でしょうか?
119 :
氏名黙秘 :03/09/08 00:25 ID:2O8vMNSO
みじかいやつを沢山覚える方が実戦的だよ。 論証パターンのくどさを見よ。あんなもん試験で書いてられるか? あんなもん簡単に覚えられるか? C-Bookの論証もコンパクト論証集とコンセプト近いと思うぞ。
120 :
藤本豪 ◆EwHSmxZTPo :03/09/08 00:31 ID:UiK3uLSG
>110 どこかに論文2回と書いてあったが、 あれは間違いで、4回というのが本当のところだ。 それは置いといて、 論文で高い評価を受ける答案ってのは、 @骨組みが強く、A問いに答えており、B目配りが効いていて、 C知識をアピールできている答案だ。 具体的には、 @→事案の解きほぐし方や一行問題における視点の設定・展開の仕方の 明確さ、強固さ A→形式面及び実質面(=出題意図への対応)の両面で、出題に対応していること B→問題文中のちょっとした材料や、当事者の具体的利害関係等への配慮 を指す(Cについては説明するまでもないな)。 論文を書くうえで大事なのは、 「骨太」かつ「きめ細やか」な答案を目指すことだ。 だから、論証を短くしつつ、いわゆる「つなぎ」や、あてはめや、 結論のフォロー(or正当化)等で、目配りなり知識なり問いへの対応なりを示す。 「論証を短く書く」イコール「答案を短く書く」というわけではない。 「細かく、手数を多く」、サッと読めるのだけど、いろんなことを書いてある。 そういう答案が、いい答案だ。
さげでいこう。
122 :
藤本豪 ◆EwHSmxZTPo :03/09/08 00:54 ID:Nv5awGZW
>111 良く知ってるな。 知らない人のために明かしておくが、 俺は受験時代、大の予備校嫌いでな。解説講義というもの一度も聴いたことがなかった。 ただ、入門的な講座だけは絶対とったほうが良かったと、激しく後悔している。 なぜなら、そういうのをとらないと、司法試験において何が重要で何が重要でないか、 なかなか検討がつかず、かなり無駄足を踏むことになるからだ。 でも、中級以上になったら、独学でも何とかなるだろう。 俺がやったのは、 択一(初受験で合格。以下は初受験に至るまでの勉強) ・・・ 過去問(約20年分。弱点ノートを作成して、ひたすら覚える)、 模範六法で条文と判例を暗記、芦部憲法を読む、近江先生の基本書(民法)を読む、 大谷先生の基本書を少し読む、口述過去問集を読む、口語民法(だっけ?)を読む 論文(受験4回目で合格。以下は合格に至るまでの勉強) ・・・ セミナーの論文問題集の参考答案を暗記(各科目100から150問ぐらいか)、 各種基本書を読む(最後は弱点ノートをつくって暗記)、答練、過去問答案作成、 百選・「250」・重判・口述過去問の中から論文に出そうな事案をピックアップして答案構成 or答案作成、その他いろいろ。 ちなみに、論文に関して言えば、参考答案を覚えるというのは、かなり速効性のある勉強だ。 俺は、受験2回目のとき、それオンリーで本番に臨んで、当時の総合B(1001番〜1500番)だったからな。 なお、こういう勉強をする際には、@長い論証を丸暗記しようとして潰れないことと、 A自分の頭で考える姿勢を忘れない(「本当にこの論点を書く必要があるのか?」 「あてはめ、もっとうまい書き方があるだろ。」等、批判的に見る)ことが大事だから、 絶対に注意しなきゃダメだぞ。 (本試験でも、それなりに自分の頭で考えていることをアピールしたからこそ、まあまあの成績がとれた訳だ)。
>121 読まずに書き込んで上げちまった。ごめんな。 >113 んだテメー、口のきき方に気ィつけな。 でも、いい質問だから答えてやる。w 関連づけて頭に入れた方がいいのは、そのとおりだ。 基本書なりテキストなり、他の論証集なりで、どんどん関連づけてくれ。 ただ、こと覚える段階になったら、情報に序列をつけたほうがいいだろ? コンパクト論証集に書いてある理由づけは、その論点の理由づけの中で、一番重要な理由づけだ。 だから、まずそいつを覚え、余力があれば併せて他の理由づけを覚えるというふうにすれば、 最も効率がいいはずだ。 司法試験に受かるには、論証そのものの勉強以外に、やらなきゃならない勉強がたくさんある。 というわけで、記憶の効率化のために、コンパクトな論証集をつくったのさ。 >115 他の教材で補わなきゃ、絶対に駄目。 コンパクト論証集は、そもそも基本書と一緒に使うことを前提につくられており、 それ自体で完結している教材ではない。 コンパクト論証集だけで試験に臨むのは、自殺行為に等しい。 >117 今日は遅いんで、また後日。 >118 論文基礎実践のことな。 あれは、毎回時間切れだったことを除いては、 満足のいく講義ができたと思うぞ。 入門レベルの講義(基礎講座など)をひととおり聞き終えて、 重要論点の中身を復習しがてら論文の書き方の基礎を学びたい、 という人が使うと効果的だ。
択一対策に近江を選んだ理由を教えてください。 あと論文の参考答案を使った理由を教えてください。 参考答案ではなく優秀答案を使う人のほうが 多いと思うんですけど。
>>125 教材として考えると優秀答案より参考答案の方がムラがないと思われ
>>125 択一対策に近江を選んだのは当時は内田本も出揃っておらず
財産法が全部そろっていたのはこれだけしかなかったからだ。
正確にいえば民法Uの講義案は俺も学部の授業で手に入れては
いたものの判例索引等まだ不備で択一対策に耐え得る代物ではなかったな。
いわば苦肉の策といったところだ。
合格年はダットサンを使用していたが、これで合格できたのは
近江等で既に知識を身に付けていたからだ。
初学者がダットサンで済まそうとすると絶対に失敗するぞ。
参考答案を使ったのは セミナーの問題集には参考答案だけで
優秀答案は載ってなかったからだ。
でも当時の問題集の参考答案は活字ではなく達筆かつ読みやすいペン書きだった。
その上論証が長過ぎもせず、下手な優秀答案よりよっぽど実践的なものだったぞ。
>先生 上田先生の基本書は一つ前の版でも改正部分さえなんとかすれば コンパクト論証や本試験に対応できますか?
>122 しまった。予備校の講義受けたことがないって、 88で口をすべらせちまってたんだな。 無意識に書いたことって怖いな。 くわばらくわばら・・・。 >125 127さんが書いてくれたとおり、 当時一番まとまっていた基本書が、近江先生の本だったからだ。 参答をつかったのは、 @当時は「参答→きれいな手書」「優答→汚い手書」だったことと、 A参答も優答も、内容的にあまり違いがなかったこと、 (今は知らんが、当時は、参答をコピーしたような答案が 優答とされていた。馬鹿らしい話だ。) Bそして、126さんの言うように、教材としての信用性がワンランク高いこと による。 ところで、 127さんが重要なことを言ってくれた。 初学者がダットサンだけで済まそうとすると、絶対に失敗する。 気をつけてくれ。 >128 前の版って第2版のことか? まあ、内容的には対応できるはずだが、 論証集の参照ページとずれていたりしてストレスがたまるし、 より信頼できるのは現在の版だろうから、 俺は買い換えることを勧める。
先生質問です。 このスレ読んでコンパクト買おうと思っています。 >論証集の参照ページとずれていたりしてストレスがたまるし、 とのことですが、発売されている(される)コン論で参照してる基本書はそれぞれ何ですか?
131 :
氏名黙秘 :03/09/08 11:28 ID:8aZZ82VU
>>130 スレ全部読もう
憲:四人組
民:内田
刑:前田
商:弥永
民訴:上田
先生質問です。来年の受験に向けて 商法総則商行為についても勉強しておくべきでしょうか?
133 :
氏名黙秘 :03/09/08 16:27 ID:yKYo/f+L
>132 やっとけ
民法をはじめこの一年で各法律の改正が相次ぎましたが、コンパクト論証集の改定予定はあるのでしょうか?
>131 ありがとう。 >130 131さんのコメントを少しだけ補足すると、 憲法は芦部「憲法」、刑法は木村光江「刑法」の参照ページも 書いておいた。 >132 来年は出ない気もするが、やはり勉強しとく必要はあるだろう。 弥永先生の「リーガルマインド商法総則・商行為」、 会社法や手形小切手法よりも、ずっと読みやすいから、 敬遠せずに読んでみるといい。
136 :
氏名黙秘 :03/09/08 16:51 ID:yKYo/f+L
教えてくれくれくれくれくれ・・・・・・・・・w
便乗質問させて下さい。 コン論刑法の総論部分で、行為無価値の論証例はどの本を基に書かれたのでしょうか? 参照ページには前田木村があげられていますが、体系は大塚(?)に準拠しているようで、 時々混乱するときがあります。 今まで行為無価値の本でやってきたので、大谷大塚等を使いつつコン論を消化していきたいと思うのですが もし該当する本やうまい方法があればご教授お願いします。
137 おおや
139 :
130 :03/09/08 17:29 ID:???
ガイシュツでしたかスマソ お答えくださった131さん、GO先生ありがとうございます!
140 :
氏名黙秘 :03/09/08 20:18 ID:HnbTjijz
>>137 行為無価値の参照本が上がってないのは、
大谷、大塚、と説をミックスしているため、
一冊だけ上げるのが困難だからでは?
各自の自己責任で、自分に合うものを選べということだと思うよ。
それに、刑法総論は、体系生が強いから、参照ページ上げなくても、
一度読めば、どこに何が書いてあるかスグにわかるよ。
改善案として先生に提案するのは意義があると思うけど、
自分がどうすればいいかと言うことなら、
1回目に読むときに参照ページをメモしていけばいいよ。
コン論の第二版を待つよりも、
それで済ませて来年合格することの方が大事だと思うよ。
僕たち受験生で、受験評論家じゃないんだから。
>134 コンパクト論証集は、 基本書の改訂に対応させて改訂する、という方針だ。 つまり、基本書の改訂の後追いになる。 だから、新しい版を待つのではなく、今持っているものに 自力で変更を加えていってくれ。 >137 行為無価値の論証例は、特定の本を基に書いたのではなく、 俺が受験時代に、セミナーの論文問題集の参答やら、「エグゾセ刑法」の答案やら、 法曹同人の論証集やら、大谷先生の基本書やら、 何やらいろんなもので学んだ雑多な情報を基にしてある。 学説的には団藤・大塚ベースということになるんだろうが、 その他いろいろミックスした雑種説だ(長年「受験の通説」と呼ばれてきた立場)。 思うのだが、行為無価値の人は、刑法総論については基本書を使うのをあきらめて、 ひたすら問題演習をやり、補充的に予備校のテキストで学ぶのが一番なんじゃないかな。 刑法総論は論点に関する理論的対立の激しい科目だが、 そういった対立状況をうまく把握するには、 むしろ「どうやって事案を処理するか」という実利優先で攻め、 それに関連させて学説対立を押さえていく、という方法を採ったほうが良い。 だから、結論としては、大塚先生や大谷先生の本はひとまず本棚に置いといて、 まずは問題演習(※学説対立が詳しめに解説してある問題集がgood)をしながらコン論を消化し、 どうしても読みたくなったときだけ大谷先生等の本を読む、 というかたちをお勧めする。
142 :
氏名黙秘 :03/09/08 20:32 ID:HnbTjijz
140です。 追伸。 故意論の体系(骨組みにかかわる)は大塚、 原因において自由な行為の位置付けは大谷、 共犯は大谷って感じで、 骨組み自体がチャンポン(いわゆる受験通説)だから、 コン論べったりの基本書は存在しない。 先生も、複数の基本書を参考にしたはず。 個人的なオススメは、 成文堂の「刑法要論(総論)」大塚仁著。 理由は、コンパクト(289ページ)で骨太。 最新論点は、コン論を足がかりにして、 判例の事案、条文の文言、自分の依ってたつ体系から考えればいいから。
なるほど。 140さんが、(142でも)いいことを書いてる。 俺は、大塚先生の「刑法要論」を読んだことがないのだが、 「骨太」と評されるからには、きっと良い本なんだろう。 他に刑法総論の基本書でお勧めがあるという人は、 ぜひ教えてくれ。
行為無価値なら井田良で決まりだ。
GO先生、恥ずかしながら来年択一初受験です。 択一合格法を伝授してください。
先生、論文の答レン受けたいのですが、お金がありません。 どーしても受けたいのですが、お金がありません。 そこで、今「過去問」だけ(本当に過去問だけ、他の問題集やらず、過去問を しゃぶりつくすつもりでやってます)に絞って論文対策をやってます。 wセミナーからでてるサラリーマンと司法試験という本には 過去問を40年分を全問実際に書いた!という記載があり(しかも著者2人とも) これだけ自分で答案をかけば、なんとか答レン代わりになるかなと・・・(やはり甘いか・・) そこで、先生は合格前年に過去問にしぼって検討して合格したという書き込みを 拝見したので、是非是非その内容を詳しく教えていただきたいのです。 どうか、よろしくご教授おねがいします。 PS,アーティクルの製本化楽しみにまっています。
論文講座の解説を聞いたことがありますが、 声がしびれるんだよねー、豪先生。
>145 そういうのはあまりに抽象的すぎる質問だから、 もう少し絞った方が先生も答えやすいのでは?
>>145 基本書読んだか?
百選読んだか?(とっかかりとしては辰巳のマンガでも可)
過去問ひととおり解いたか?
上の三要件を満たしてないなら、カエレ(AA略)
>117,145 択一対策な。 これには、(1)知識を身につける面、(2)「正しい」思考過程を身につける面、 (3)正確さとスピードを共に身につける面、という3つの面がある。 まず、(1)知識だが、これは言うまでもなく、バリバリ覚えるしかない。 「いかに覚えるか」については、 @覚えるべき点を最も短い言葉に要約し、A紙に書き付け、B繰り返し見て頭に叩き込む、 というのが、シンプルだが一番良いと思う。 とくにBは重要。人間、繰り返さなければ覚えない。繰り返すために、 @(情報圧縮)とA(見返しやすくする)の作業があるわけだ。 教材としては、問題演習(ひとまず過去問約20年分をやればOK)に加えて、 条文と判例を学べる教材(判例六法の切り抜きでも良いが、択一六法のようなものを 使うのも良いと思う)を使うこと。 次に、(2)思考過程だが、これは、大学入試の国語の受験勉強みたいなもので、 自分の中にある既存の思考回路(言葉の連鎖・連想の体系)を、 学者や裁判官たちの思考回路に合わせて「是正」していく作業だ。 具体的には、問題を解いて間違えるたびに、@自分がどのような理由でその結論を選んだのか、 Aどのように考えれば正しい結論を導けたのか、ということを必死で考える。 そして、B「こういう場合は、こう。なぜなら、こうだから。」という「正しい」思考過程を 頭に叩き込む(叩き込み方としては、上記@ABのほか、「強く念じる」というのが必要)。 これは、主として問題演習(過去問と答練)を通じて身につけることになる。 また、基本書を読んで、「なるほど。こういう場合、こう考えるのか。」「こうだから、こうなるのか。」 と、いちいち意識的に感動するようにするのも、同様の効果がある(できれば、これにも取り組んでほしい)。
択一対策のつづき。 最後に、(3)正確さとスピードだが、これは、(1)(2)により知識と思考過程が確実化するに従い 自然と向上する面と、問題演習を通じて意識的に向上させていく面とがある。 問題は後者だが、問題演習の都度、正確さとスピードのバランスを考え、自己の限界に挑む。 そのとき、どちらかといえば正確さよりもスピードを重視し、「やや高速」という枠の中で、 「いかにミスをなくすか」を追求する、というかたちにした方がいい。 あと、速読の発想(頭の中で音読せずに、視覚から直接意味内容を認識する)を 学び、身につけると良い。 とりあえず、こんな感じかな。
>146 論文対策としての問題演習(過去問も含む)の効用は、以下の諸点だ。 @個々の事案の処理の仕方が(それに必要な知識も含めて)身に付く。 Aその科目(または、その分野)特有の思考プロセスが身に付く。 B論文式試験の答案スタイルが身に付く。 C本番に臨んだときに、どのような視点から問題文を読み、考え、答案構成し、 そして、どのような点に力点をおいて答案作成するのか、その勘どころが身に付く。 なるほど、上記のような効用を最大限満足させるには、過去問が最適の教材ということになる。 しかし、学習には順序というものがある。 過去問は事案処理のプロセスが複雑なものが多いので、まずは予備校作成の問題 (論点を抜き出して正しい順序で並べられれば、とりあえず正解となる)に取り組み、 過去問に本格的に取り組むのは、ある程度実力がついてからにするのがベストだと思う。 かくいう俺も、過去問に絞ったのは合格年(受験4年目)だけで、 それまでは、予備校の問題を中心にやったぞ。 たしかに、合格年の過去問は書きっぱなし(つまり、添削なし)だったが、 それは、十分実力がついていたからできたことだ。 いきなり我流でやるというのは、合格を遠のかせるだけだぞ。
153 :
137 :03/09/09 00:19 ID:???
>>138 >>140 アンドGO先生
有り難うございました。
なるほどそうですね。
前田総論を持っていたので、前田の参照ページを見ながら
無理矢理行為無価値でやっていた僕がアフォでした。
とりあえず、やり方を変えて、
>>140 さんの勧める大塚「刑法要論」を読み、体系を固め直して、
問題集等使いながらコン論を消化していこうと思います。
質問です。 昔読んだ合格体験記によると、3回目の受験の際模範答案吐き出しで 憲法Gを食らったと書いてあったと記憶しています。 模範答案吐き出しでも、結論に至るまでのプロセスがそこそこしっかり 書いてあればGになることはないのではないかと思うのですが、 今振り返ると何がまずかったとお考えですか。 致命的な論点落とし、知識ミスといったハード部分の問題、 それとも問題提起・当てはめ・つなぎ不足等のソフト部分の問題 いずれが大きかったのでしょうか。
155 :
氏名黙秘 :03/09/09 00:21 ID:8B5GYVj2
どうしてもお金がないのであれば、 「司法試験合格論文機械的作成法」 柴田孝之著 日本実業出版社刊 という本を読みながら、 典型問題を、基本書の体系に沿って100問くらい集めた 市販の論文問題集を答案構成してから、 過去問に挑戦するといいと思いますよ。 知識の勉強の範囲を画するために体系別過去問集、 どういう頭の使い方をすればいいのかを知るために、 平成以降の年度別過去問がいいと思います。 ここ数年の年度別過去問については、 合格者の再現答案が付いてるものがいいと思います。 先生のおっしゃる通り、我流オンリーでやるというのは、 あさっての方向に突き進んでしまうおそれがありますから。 こうしてみると、本代だけでも、すごいお金がかかりますね。 でも、予備校の講座も、一部の講座を除けば、 ぼったくりのバカ高い受講料の割には、 中身のない、あるいは役に立たない講座(実は書籍も)が多いので、 本の選択と勉強方法、それに頭の使い方を間違わなければ、 基本書・判例集・過去問で独学という勉強が、 一番ベストな選択かもしれませんよ。 わかりにくいとこは、2ちゃんで質問したり、 該当箇所だけ予備校本を本屋で立ち読みしたり というのもありだと思います。 頑張りましょう。 (^^)
155さんがいいこと言った! >153 いや、アフォではないぞ。 前田説に引っ張られないように注意できれば、 行為無価値を採っていても、前田先生の本は使える(あの具体例の豊富さは魅力)。 でも、実際には引っ張られがちだから、やはり現実的ではないのかもな。 >154 あー、あれは、第2問で問題文の意味を取り違えたんだよ。 たしか「憲法上どのような問題点があるか。」とかいう形の出題で、 「こういう問題点がある。」とだけ書いて、その問題点に対する自説を書かなかったのが、失敗の原因だ。 今から考えると単なるオマヌケだが、当時の俺は、問題文の形式に対応させるのに必死だったんだ。 「憲法上の問題点について論ぜよ。」という形の出題(普通こうだろ?)だったら、もちろん自説を展開したのにな。 もっとも、第1問で模範答案吐き出しに終わって、点を稼げなかったのも痛かったと思われ。
157 :
氏名黙秘 :03/09/09 01:24 ID:Qi/ImaP9
146です。 GO先生、155様 本当に有難うございます。 お二人の助言にしたがって、論森かAプラスをつぶしつつ 柴田先生の本をつぶし、過去問もつぶして合格者の答案をみて自己添削して、受験新報のBかCコース で添削をうけようと思います。 最後に、本当に有難うございました。
前田先生の著作は一切読んだことがないのですが…
>>156 同じ論理で、結果無価値を採っていても判例百選は使えますよね。
この場合は判例と自説の違いが鮮明になって論証を考える機会が与えられる分
学習効果はより高そうな気もしますが。
私は学部の授業で使った有斐閣判例集があるので、百選は買ってません(苦笑
159 :
154 :03/09/09 01:59 ID:???
おお、ご回答有難うございました。 外国人の公務就任権の問題ですね。
答練って強制的模擬試験の契機にすぎないと思う。 問題集とかと中身はそんなに大差ないよ(予備校は大差あるというだろうが)。 独学で論文問題やったりすると、だれちゃったり、すぐ答えみたり、 時間オーバーしたり、明日でいいかーってなるけど、答練だとそれがない。 お金がなくても意志がつよければ論文独学でも大丈夫。
161 :
氏名黙秘 :03/09/09 02:28 ID:RyLXWphX
最近いろいろ悩み始めておりまして 便乗質問なのですが、 「典型問題を、基本書の体系に沿って100問くらい集めた 市販の論文問題集」155さん とは、どのようなものがありますでしょうか。 自分なりに、今までの答練の問題や論森や新保先生の問題集を素材に 自分で答案ファイルを構成していけばよいの でしょうか。
162 :
氏名黙秘 :03/09/09 03:04 ID:8B5GYVj2
Wセミナーの本だと、 プラクティスとか、 スタンダード100とか、 120とか、いろいろあるよ。 LECだと、論文の森。 辰巳だと、事例本。 でも、あまりこだわらない方がいい。 そこそこ定評のある本なら、内容は似たようなもん。 答案の質は、多少の違いはあるだろうけど、 これでは絶対だめというような本なら、誰も使ってない。 レイアウトや読みやすさが、自分の好みに合うのがいいと思うよ。 肝心なのは、他の事例に応用ができるような基本問題を、 司法試験のお約束に従った答案の形で網羅していること。 論点というのは、事案を解決する過程で 要件や効果をめぐって出てくるものだから、 事案から論点(裁判の争点)を抽出する能力を鍛えないと、 論点だけを抽象的に覚えても意味がないからね。 基本問題か否かの判断の付け方はというと、 その科目(体系)を理解する上で核になる (それが理解できれば未知の問題に対応できる)論点 が問題になる事例群の中の、一番典型的な事例がそうだよ。 今までの手持ちの問題集を有効利用するのは、いいことだと思うよ。 金銭的にはもちろん、思考経済上も経済的だと思う。 今までの積み重ねがあるのに、わざわざゼロからやり直す必要はないよ。 答案構成ファイルは、それを作ることを自己目的化したのでは、時間の無駄。 はっきりいって、やらない方がマシ。 頭を使わなきゃ。
163 :
提案 :03/09/09 03:56 ID:???
>>155 =162
何行(〜5行程度)か書いたら、1行空けにして続きを書くのがマナー。
ダラダラ行が続くと読みにくくてかなわん・・・。
あと、これは提案なんだが、質問に答えるときはトリップ付きのコテハンを
用いるというのはどうだろう。別に誰かの質問に答えるのが豪先生でなくても
いいと思うのだが、一応「豪先生を囲むスレ」なわけで、質問者も豪先生の
回答を望んでると思われる。よって先生の代わりに答えるならコテハンくらい
つけて責任もって回答するほうが良スレになると思うのだが。
まあ、コテハンにすることと、責任持つことは別問題だって言ってしまえば
それまでだが、気分の問題として。上のほうでもトリップこそつけてないが、
前スレ辺りで先生に追認された「藤本GOの代理人」って人もいるわけだし。
2ちゃんでこんなルール作るのはレアだと思うけど、このスレ自体がレアな
良スレだから良いんじゃないかなって思うのだが。
先生、この提案、いかがなもんでしょ?
↑ 出過ぎたまねするな
全員コテハンにしてくれ
質問する時はコテハンだとちょっと・・・。 やっぱ163の言うように回答者だけでいいんじゃネーノ?
>163 たしかに、コテハンで答えたほうが、 答えてもらった人が安心できるだろうな。 でも、書き込む人には、それぞれの気分があるんだから、 コテハンは、好きな人だけが使えばいいんじゃないかな。 ひとまず、「一応コテハン推奨」ってことで。 >161 「自分で答案ファイルを構成」とは、どういう意味かな? 仮にそれが全問自分で答案をつくり直すことを指すのなら、 そのような時間は費用対効果が低すぎ、余りにもったいない。 既存の問題集(の参答なり優答なりのページ)に、補充情報を書き込むなり ポストイットを貼るなりして、補っていけばいい。 あとは、162さんの言うとおりだ。 162さんも、いいことを言ってくれている。特に、 >論点というのは、事案を解決する過程で >要件や効果をめぐって出てくるものだから、 の部分。これは重要。 現実の思考プロセスとしては、「問題文を見る→論点が思い浮かぶ」というのが多いが、 法理論的な思考プロセスとしては、 「問題文を見る→条文が思い浮かぶ→その要件や効果の解釈につき、論点が思い浮かぶ」 というのが正しい。 だから、答案には、後者のプロセスを表す必要がある。 良く「答案中においては、思考過程を示せ」と言われるが、 それは現実の思考過程を示せというのではなく、法的に整理された思考過程を示せという意味だから、 誤解してる人がいたら、考えを改めてくれ。 (もっとも、現実の思考過程を法的な思考過程に近づけるようにする努力は、 怠るべきでない)。
>168 あ、「一応コテハン推奨」って、 回答者のことな。 (質問者は除外)。
>168 ×「書き込む人には」 ○「書き込む人にも」
171 :
氏名黙秘 :03/09/09 10:45 ID:GZRXL3jd
豪先生。先生から見たセミナーの講師陣のベスト3教えてください!
条文暗記は本当ですか? 憲法暗記はよく聞きますが、民法刑法も暗記したんですか? 商法、民訴、刑訴も暗記しましたか? 判例暗記とは判決文暗記のことですか?
174 :
氏名黙秘 :03/09/09 12:23 ID:8B5GYVj2
>>163 ,164,165
155=162ですが、
165さんの指摘は間違いです。
私、今、初めて見ました。
先生の
>>1 のメッセージからすると、
皆さんのおっしゃることもごもっともですね。
今後、おせっかいは差し控えたいと思います。
それから質問。
コテハンって何ですか?
2ちゃん初心者なもので、すみません。
あ、私今から出かけますんで、返事はたぶん出来ませんが、
次回から、投稿することがあれば、
コテハンとやらをやってみたいと思います。
176 :
氏名黙秘 :03/09/09 14:25 ID:LvTKG4Tn
177 :
氏名黙秘 :03/09/09 14:45 ID:N95EDCoH
>>156 >もっとも、第1問で模範答案吐き出しに終わって、点を稼げなかったのも痛かったと思われ。
これ、どういう意味ですか?
外国人の公務就任権も問題だと思うのですが、私なら、外国人の国政(自治体)選挙権の問題
とその答案を念頭に、それを若干アレンジする形で、吐き出すのではないかと思います。
もしかしたら、模範答案の暗記と本番でのアレンジだけでは、合格は難しいということ
なのでしょうか?一般に予備校答案では手薄だとされているあてはめを充実させる必要が
あるとか。(大したあてはめでない答案でもAというのは散見されるのですけど)
178 :
氏名黙秘 :03/09/09 17:18 ID:Qi/ImaP9
146です。 私はGO先生のご解答はもちろん、155さんの書き込みも非常に参考になりました。 もちろん先生のご解答を期待してのことですが、155さんのご解答はさらに具体的で 本当に参考になりました。 今までの先生の書き込みを拝見していると、煽り以外は他の方が回答していても 1つ1つ丁寧にレスをつけてくださっているので、コテハン強制はいかがなものでしょうか? はっきりいって非常に書き込みしにくい雰囲気になってしまいます(現に155さんは おせっかいはひかえるといってるし・・) ただでさい人の少ない司法試験板で、はっきり言ってこのようなことはできれば ご遠慮いただきたいのですが・・・(163さんに悪意はないと思いますが) 2ちゃんは、気軽に聞け答えるところが売りなのですから、先生のおっしゃるとうり コテハンは任意でいいと 思いますよ。過疎の司法試験板の本当に数少ない良スレなのでどうかよろしくお願いします。 PS,155さん、もしよろしければ今後とも書き込みよろしくお願いします。 先生の書き込みはもちろん、現役の受験生、直近の合格者の書き込みによって 「豪先生を囲む」のがこのスレだと思うので。
>171 他の講師の講義を聴いたことないから、評価のしようがない。w ただ、一般的には、 「初学者に基礎知識を教える」という面→経験豊富な講師 「択一の解き方や論文の書き方を教える」という面→ここ数年の間に合格した講師 が優れていると思われる。 >173 刑法はともかく、民法の条文内容は覚えるだろ。 商訴についても、答案中に使う可能性のある条文は、その内容をちゃんと覚える。 あと、先述した「判例暗記」とは、論点に関する判例の立場を覚えるという意味だ。 >177 模範答案を暗記して本番でうまくアレンジできれば、合格できるぞ。 ただ、他のアピールポイントをたくさん盛り込まないかぎり、 G答案をカバーする答案にはならないってこと。 H9憲法第1問で言えば、もっと実質的なところ (外国人の公職就任を認めることのメリットとデメリット)を 具体的に指摘できればよかったなー、という反省がある。
171 下らんこと聞くなよ 先生だって実名で書き込みしていて、しかもセミナーの講師なんだから書き込める はずないだろ。 あと、ローうける奴は別として現行の香具師は実質あと2年なんだから 講師や教材の評論している暇なんか無いと思うよ。 173 法律は「条文解釈」する学問 「条文を覚えるのが面倒くさい」とか「答案に条文を書かなくてもよいのではないか」 というのは、そもそも自分が何をしているかがわかっていない状態 条文とのつながりがない論文は法律論文ではない 173じゃないけど、もう少し自分で考えてから聞けばいいのではないか? 聞くにしても自分では〜と考えているだがどうか?という風に。 そのほうが、先生も答えやすいし、質問するほうも更に自分にとって役にたつはず。 偉そうで非常にスマン ではさらば。
>>177 >大したあてはめでない答案でもAというのは散見されるのですけど
もっと志を高く持て。
以下は、大した知識がなくても点になる、論文答案のアピールポイントだ。
@あてはめを充実させる(問題文の材料をセンス良く拾う、推論の過程を示す)
A条文重視の姿勢をアピールする(条文の文言を「」付きで抜き出し、問題提起等いろんな箇所で用いる)
B体系に対する理解をアピールする(「構成要件→違法→責任」や「原則→例外」など、法制度上の体系を示す)
C(民法で)当事者的な視点に立った思考をアピールする(「Xとしては、〜したいところである。」から書き始める)
D結論の妥当性への目配りをアピールする(答案の最後に結論の段落を設け、「以上のとおり、〜は認められない。」
「このように考えても、〜だから、Xの利益を不当に害することにはならない。」と書いてフォローする等)
あとは、点にはならんと思うが、
俺は刑法については答案の初めに結論を書いていた
(「Xは殺人罪(刑法199条)の罪責を負う。理由は以下のとおりである。」から書き出す)。
論文試験では、変わったことを書く必要はないし、書くべきでもない。
ただ、ミスのない答案を12通そろえるというのは不可能に近いので、
隙あらば、安全な方法で点を稼いでおいたほうがいい。
やっぱ、試験委員に「この受験生、センスいいな。」「他の受験生とは、ちょっと違うな。」
と思わせる努力をしなきゃ。
>>179 和智先生とは話したことがない。
講師としての活動の時期が重なっていなかったように思う。
>>181 >条文とのつながりがない論文は法律論文ではない
まさにその通り。
素朴な疑問なんだけど、誰か条文なんて要らない的な発言をしている講師がいるの? われわれが求められているのは「法解釈」なんだから、条文に基づくのは当然な筈なんだけど。 立法論の話は、たとえば「立法論としてはともかく、○○と規定されているのを前提とする限りは」 とか書くぐらいしか考えられないんだけど。
優秀答案は、他の受験生がどこまで書いているかを知る、自己の相対評価には役立つよね。
GO!
187 :
豪先生の一ファン :03/09/10 00:15 ID:Zt6xpR80
155です。
175様、コテハンを教えて下さり、ありがとうございました。
ただ、こういう場で本名を名乗るのは危なっかしいため、
ペンネームで勘弁して下さい。
>>146 さん、かばっていただき、ありがとうございます。
ただ、どうも他のタイトル(使える論証〜)の掲示板を見ると、
豪先生がみんなのふれあいの場を提供しているというよりも、
受験生のみんなが豪先生に質問するために、
わざわざこういうタイトルを作ってくれと要望した
という経緯があるようなので、
163さんの意見ももっともだと思います。
また、私も163さんも悪気はないのですが、
掲示板の雰囲気を壊してしまい、
豪先生には申し訳なく思っております。
先生、どうもすみませんでした。
188 :
豪先生の一ファン :03/09/10 00:15 ID:Zt6xpR80
>>176 たしかに私は初学者ではありませんが、べテというほどでもないですよ。
まだ枠もある(といっても来年からなくなるらしいですが)し。
ただ、予備校にかなり無駄なお金をつぎ込んだことは認めますが・・・。
あまり舐めてると、ミイラ取りがミイラになりますよ。
私もあなたも、来年からは枠もなくなることだし。
先生、本当にすみませんでした。
m(_ _)m
豪先生、オレもうだめっす。
>>188 176は「今日日、『事例本』なんてあらへんで」と言いたいと思われ。
今は「えんしゅう本」かな?
みんな、コテハンのこととか、スレの雰囲気のこととか、 難しく考えることないぞ。 考えるのは、司法試験のことだけで十分だ w 自分が正しいと思うところに沿って誠実に回答してくれる人がいればそれでいいし、 また、質問者は気軽に何でも質問すればいい。 そうそう。関係ないが、さきほどセミナーから打診があって、 H15民法改正に対応した、コンパクト論証集<民法>の新刷を出すことになった (時期に関しては未定)。 といっても、短期賃貸借の論証を削除して、改正についての解説を載せるだけなので、 今持ってる人は、買い換える必要はない。 あと、民法の第1刷を買ってくれた人に前書きのコピーを配布するよう、 セミナー側に申し入れといたぞ。 >189 どうした?
192 :
豪先生の一ファン :03/09/10 02:24 ID:Zt6xpR80
>>190 なるほど。
事例本は古いのですか。
私のは先輩のお下がりですからね。
でも、答案が矢印で区切ってあって、読みやすかったですよ。
私はW中心なのでそこまで気が付きませんでしたが、
これは気に入ってます。
それにしても、事例本がもう売ってなくて、そんな昔の本なのなら、
そのことを知ってる176こそべテと思われるのですが・・・。
ま、いちいち反応した私も愚かでしたね。
190さん、情報ありがとうございます。
>>191 先生、本当にいい方ですね。
また時々、この掲示板拝見させていただきます。
本業の方も、頑張ってください。
コン論と基本書で、先生に続けるよう頑張ります!!
/ \____ /───二 ̄ ̄ | |/二二≡≡ 〜〜/ ̄ ̄ ̄\ / ̄\__/ ̄ ̄ ̄\ <●)) />/ \ / \●)) / 二二 ̄ ̄ ̄ ̄ ( ● ) ( ● ) ̄ ̄ ̄¥ / / ̄ ___\ | / /___\\ | | / | || |\ \ | | |  ̄ ̄ ̄ ̄ | | | | | | / U\ ||\ | | | | |/ ̄ ̄| ̄ ̄ | | | | | | | |ロロロロロロロロ | | | | \ \_____/ | | | | /
194 :
氏名黙秘 :03/09/10 03:40 ID:Zt6xpR80
↑
176ですか?
違ってたらごめんなさい。
誤解のないように申しておきますと、
私は、ベテランの方をバカにする気は全くないですよ。
>>188 と
>>192 は、
いわば売り言葉に買い言葉みたいなものです。
長年まじめに勉強されてきた先輩方は、
僕たち未熟者にとって驚異と感じています(特に来年から)。
ただ、193のような書き込みは、
193さんの人間としての品位を疑われるので、
やめた方がいいですよ。
同じ志を持つ者同士、お互いに切磋琢磨しつつ、
正々堂々とフェアに勝負しましょう。
195 :
氏名黙秘 :03/09/10 03:41 ID:Zt6xpR80
豪先生が主役なのに、 私がくだらないことしたばかりに、 私の書き込みが異常に多くなってしまったので、 ここらで去ろうと思います。 私も自分の世話で忙しいですし。 豪先生、 コン論の商法、楽しみにしています。 基本書読んだ後で頭を整理するのに、 すごく便利で重宝してます。 あと、地方の独学の方のためにも、 是非、憲民以外のコン論も通販してあげてください。 いろいろ役に立つメッセージも拝見させていただき、 感謝、感謝です。 ありがとうございました。
コンパクト論証集の民法改正も大事だけど刑訴もお願いします
豪先生は口述問題集はどのように 使われたのでしょうか?
あ、Go先生だ。何年か前のアーティクルの記事(質問コーナー?) とても参考になりました。今のアーティクルはああいう有益な コーナーが減ったような気がします。
>>193 クリムゾンのMr.のどちんこ
似てる。
コンパクト論証集の第1刷と第2刷の違いって? 誤植訂正とかはあるのかな?
202 :
氏名黙秘 :03/09/10 16:59 ID:dfi/rnAo
商法いつ発売でしょうか そろそろ後期等連で商法が始まるので
和智先生はレックで教えてるんだね
豪先生、質問です。 論点の数のことですが、アーティクルの論点表と百選と重判に 出てくる論点だけで、大丈夫でしょうか? 基本書に出てくる結論だけの記述を論点と考えて、論証の形で 一度は考えてみる(カードにするかどうかはさておき)のは いかがでしょうか? たとえば、不動産譲渡担保において当該不動産の所有権はいつ 債権者に(完全に)移転するか、などを論点として考えるのは いかがでしょうか?
先生質問です。 百選は潰したほうがいいですよね? 効果的な読み方ってありますか?
>>204 不動産譲渡担保における当該不動産の所有権移転時期について
問題の所在が分からんのだけど…教えて欲しいっす。
事例が分からないけど、担保的構成を前提に、譲渡担保の実行の
意思表示で移転(176条)と考えると、何か不合理なことがあるという
ことなのでしょうか?
実質、現行試験はあと2回しかないけど どうすればいいんだろう
>>207 悩むぐらいなら今から適性うけてローに逝く方がいいんでない?
来年以降は修羅場だからね
>>207 今年の論文が総合Aならなんとかなるんじゃない?
A以外でも努力次第では大丈夫。
210 :
161です。 :03/09/10 23:25 ID:EWTnC4Yh
『「自分で答案ファイルを構成」とは、どういう意味かな?』(豪先生) 過去問や今までの答練の問題を、市販の問題集のようにできるかぎり論点順に並べたものを作るという 意味でした。言葉足らずですいません。 でも、この方法だと、予備校によって微妙に、答案の書き方の手順というか構成が 違うので、混乱するため 統一的な答案の書き方をしている一つの問題集を買い、それを使っていこうかなと思っていたのでした。 個人的には、「肝心なのは、他の事例に応用ができるような基本問題を、 司法試験のお約束に従った答案の形で網羅していること。」(162) このような問題集はどういうものがあるのかなと思っていたのでした。 162さん、豪先生ありがとうございます。
"(,,゚Д゚)∩豪先生質問です" 二回試験対策はバチーリなのでつか?
211 あふぉ
遅レスで悪いな。
プロバイダーの関係で、アクセス制限に引っかかっちまってた。
>>197 口述問題集の使い方な。俺がやったのは、
択一対策(初受験)→重要なところに線を引きながら読み、基礎知識を暗記
論文対策(合格年)→文章題を片っ端から答案構成(気になる問題は答案作成)
口述対策→口述ゼミ
といったところだ。
口述の問題は、基礎知識を頭に入れるのに、意外と使える。
網羅性がないため、主戦力にはなり得ず、補助的教材にとどまるが。
>>201 第1刷と第2刷は全く同じだ
(民法だけは第1刷で前書きがなかったので、
第2刷になって前書きがついた)。
誤植は、今のところ発見されてないんじゃないかな。
見つけたら教えてくれ。
>>202 9月中には出ると思う。
印刷会社の都合もあるので、
はっきりしたことはわからんが。
>>204 アーティクルの論点表と百選と重判か。
正直、大丈夫とは言いきれないな。
ただ、大丈夫な年も多かろう。
基本書の記述に理由をくっつけて論証化するのは、
良いことだと思うぞ。
何にせよ、自分で考えてみるという姿勢が大切だ。
>不動産譲渡担保において当該不動産の所有権はいつ
>債権者に(完全に)移転するか
これは通常、「受戻権の消滅時期」「譲渡担保権者による弁済期後の処分」
といった形で論点化されているが、そういう形での整理もあるだろう。
>>205 そうそう。今まで百選のことについて書き込んでなかったので、
気になってたところだったんだ。
百選は、潰した方がよい。
以前、択一対策に関し、「正しい」思考パターンを身につけるということを書いたが、
判例の思考パターンを理解するというのは、非常に重要なことだ
(※判例の価値判断を丸呑みにせよと言ってるわけではないので注意)。
また、事案を読んで手早くまとめる(事案の骨子を把握する)という練習も、
受験生のうちから積んどいた方がいい。
そこで百選を使う。
まず、事案の概要を読んで、当事者関係図を書き、事案を把握する。
次に、判旨を読み、上級者だったら、判例の立場で答案構成してみる。
初・中級者だったら、判旨を段落ごとに短い言葉で要約してみる。
そして、判例の立てた規範とあてはめが整合しているか
(=あてはめが妥当かどうか)、きちんとチェックしてみる。
こういう練習を積むと、本当の実力がつくぞ。
>>206 204さんは、例えば、
「弁済期に支払いがなされなかったため、譲渡担保権者Aが目的物を第三者Yに譲渡した。
しかし、その直後、設定者Xが譲渡担保権者Aに対し弁済の提供をする一方で、
第三者Yに対して目的物の返還を請求してきた。
この場合、第三者Yは、目的物の返還に応じなければならないか。」
という問題を想定しているんだと思う。
まあ、「所有権の完全な移転」という概念を立てるよりも、
「弁済をして目的物を受け戻す権利」(受戻権)という概念を立てて事案処理したほうが
わかりやすいと思うが。
(なお、担保的構成を採ると、「受戻権の消滅」→「所有権の移転」ということになり、
所有権的構成を採ると、「受戻権の消滅」→「所有権の完全な移転」ということになる)。
>担保的構成を前提に、譲渡担保の実行の
>意思表示で移転(176条)と考えると、何か不合理なことがあるという
>ことなのでしょうか?
帰属清算型の場合、清算義務が履行されないまま受戻権が消滅(=所有権が移転)するのは、
設定者にとって余りに不利益なのではないか、という問題意識。
>>207 2ちゃんでは「現行は実質あと2年」と言うのが慣例のようだが、
しばらくは、500人から600人ぐらい受かるんだろ?
いま弁護士だの裁判官だの検察官だのやってる人間のほとんどは、
500番とか600番以内に入って法曹になったんだぞ。
「再来年までに受かるため、死ぬ気でがんばろう!」とハッパかける目的で言うならともかく、
「自分には、500番とか600番に入るのは無理。」などと悲観するのはやめろ。
216 :
205 :03/09/11 09:03 ID:???
先生ありがとうございます! 基本書に載っている程度の短い文章しか判例読んだことなかったもので、 百選に圧倒されてました。 先生のアドバイス頑張って試してみます。
>>216 ちなみに、百選の事案と判旨を読んで、
「ハァ? 何言ってんの、この判例?」と思うことも多いだろう。
そのときは、解説の初めのほうに問題の所在が書いてあるから、
そこだけでも読むと良い。
「判決文を読む力」は実務に直結するから、今のうちに頑張れ。
百選よりも厚めの判例集(憲法判例や判例教材など) のようなもののほうが判例を理解する上で役立つと 思うんですけど
>>214 百選のことですが、全科目にわたって、ということですか?
家族法とか商法総則商行為とかも含めて。
>>218 対象を司法試験だけに絞って費用対効果を考えると、
百選ぐらいが丁度いいと思う。
もちろん、上を狙うのは結構なことだから、
他の勉強がおろそかにならない範囲で頑張ってくれ。
>>219 百選は、とりあえず憲法と刑訴を読めばいいだろう。
刑法も判例集を読むべきだが、
百選よりも、前田先生の「250」のほうがおすすめだ
(∵新しめの判例を多く載せてるし、受験生に優しい作りとなっている)。
余力があったら、民法、会社法、手形小切手法の百選を読むと良い。
民訴は、論点としては基本的なものが多いのだが、
何せ事案が複雑すぎて、司法試験レベルを超えてしまっているので、
判旨(と解説)だけ読めば十分。
家族法、商法総則商行為については、そもそも読まなくて良いと思うし、
読む場合でも、出そうな論点のところだけ読んでおけば良かろう。
Go先生追加レスありがとうございます。 219さんへのレスのように憲法、刑訴やってみます。 他の科目は時間ないので無理かも…
94条2項のところに誤植があったYO 92条2項って書いてた
>>222 12頁の「94条2項と二重譲渡」ですね?
当方でも確認(第2刷)。
報告でした。
先生、はじめまして。 コン論使わせていただいてます。 基本書の代わりに、 LECのC-BOOKを使っているんですが、 全科目、予備校本ってのは、まずいですか? せめてこの科目だけはこの基本書使っておけっていうのがありましたら、 ご教授願います。
225 :
氏名黙秘 :03/09/11 23:42 ID:2K+l2vDg
アーティクル択一ゼミあげ
先生基本書を揃えてみました 憲法 戸波 民法 川井 刑法 木村 商法 丸山 民訴 S 刑訴 アルマ
>>222 ,223
おお、ありがとう!
他にも見つけたら教えてくれ。
>>224 それは、その予備校本の出来具合による。
予備校のメインテキストの出来具合を推し量る主要な判断基準は、
@具体的な事柄(具体例等)と抽象的な事柄(基本理念、基本原理等)の
双方につき、どれだけ厚く書かれているか。
Aその科目の全体像や異なる制度間の関係が、
うまく体系立って記述されているか。
の2点だ。
(上記の2点が充実していない限り、基本書の代わりにはならない)。
C−BOOKについては、読んだことがないので何とも言えない。
>GO先生 誤植といえば、セミナーのHPで書籍の情報の募集しているわりには公開していませんよね。 新保120選とか、メールを送ってやっと正誤表が送られてくる始末。 塾のシケタイですら正誤表をHPで公開してるし。 前にHPの担当の方に注文をつけられたレスを拝見して、セミナー全ての書籍は 無理だとしても、少なくともコンパクト論証の正誤表をネットで公開していただければ、 購入者にとっても便利だし、自分たちもこのスレの書き込みを通じて 訂正を報告できたりして、 もっと情報が集まると思うんですが。
先生,明日の保全・執行の準備は万全なのでしょうか?
刑法前田説は「批判」が多いようですが、如何。 ・実務家(非学者)に対する影響力が強くない(∵実務は行為無価値)。 ・試験委員は非学者が多い(∴前田説シラネの非学者試験委員が採点する可能性)。 ・極端な可能性として、非学者試験委員は団塚以外シラネ説(∵学者じゃないから学者本はそんなに読んでいない)。 ・結果無価値陣営からも批判が多い(ex.「前田説は結果無価値ではない」等)。
論文団藤で戦えますか?
>>228 残念ながら、セミナーにそこまで要求するのは無理だろう。
コン論だけ特別扱いしてくれる可能性もなかろうし。
>>230 前田説な。
俺自身ずっと行為無価値でやってきたのでマンセーするつもりはないが、
行為無価値を採るか前田説を採るかで、答案作成上の有利不利が
左右されるものではない。
(むしろ、わかりやすい基本書のない行為無価値説と比べ、
学習上は、前田説のほうが有利な面がある)。
>実務家(非学者)に対する影響力が強くない(∵実務は行為無価値)。
これは結果無価値全般に言えることで、前田説特有の欠点ではない。
>試験委員は非学者が多い(∴前田説シラネの非学者試験委員が採点する可能性)
>極端な可能性として、非学者試験委員は団塚以外シラネ説
別に大して知らなかったとしても、前田説で書かれた受験生の答案を見て、
筋のとおった記述か否かぐらいはわかるだろ。
>結果無価値陣営からも批判が多い(ex.「前田説は結果無価値ではない」等)
これについては、好き嫌いが分かれるところだ。
「ピュアじゃないから嫌い。」というのと、
「イデオロギッシュじゃないから好き。」というのと、両方ありうるな。
>>231 基本的には問題ないだろ。
刑法で〜〜説は実務家試験委員が知らないから使えない なんて思っているのは愚かだ。 実務家であっても試験委員である以上、刑法学説について 詳細には知らなくても無知であるわけはない。 実務家委員は学説を知らないというのは実務家委員が馬鹿だと いってるのと同じだが、受験生よりゃずっと優秀だ。 刑法に限らず、いかなる学説をとろうが、試験委員が知らない 学説だろうが、論理的でわかりやすい論述を説得的に首尾一貫していれば受かる。 試験は学説チェックじゃないんだ。
>>233 最近は穏当になっているんでしょうね。
以前はイデオロギーで採点していたとか辰巳高橋正人も言ってたし、
前田さんは自作の答案を試験委員に配っていたらしいし。
236 :
224 :03/09/12 22:16 ID:???
先生、ご回答ありがとうございました。 じっくり読み比べてどちらをメインにするか検討します。
先生、刑訴も前向きにお願いします。 発売したら増刷間違いないですよ。 あと憲法の増刷早めにお願いします。 早く欲しいです。
>>237 う〜ん…刑法のネット掲載の対応が未だに変わらないこととかをみてもわかるように、
先生は、あくまで著者であって、出版者でもなければ、経営者でもないし、責任者でもないから、
お願いしてもあんまり意味が無いと思われ。
でも、私からもお願いしますw
ネット関係や出版のお願いは、アーティクルとかについてくる葉書で 成川に直接陳情した方が効果的なのでわ? 一応、改善のための要望なんだから。
240 :
5 :03/09/13 01:24 ID:???
使える論証集、使えない論証集で
スレ立てを提案した
>>5 です。
GO先生がスレ違いを気にしていたみたいだったので
スレ立てを提案したのですが、
まさか質問攻めにあって
GO先生がそれに対してここまで1つずつ丁寧に答えてくれるとは
当時想像できませんでした。
忙しい方なのに、ちょっと心苦しいです。
せめて、私のほうから誤植などの情報を提供します。
コン憲法P3
前文の法的性格は174事件参照となっていますが、
確か判旨で前文の法的性格について述べているのは
控訴審の175事件ではないでしょうか?
(百選には書いていなかっと思いますが。)
174事件の判旨にもあったら、すいません。
コン憲法P9
・「外国人の地方選挙権の保障」(P8)は
「外国人の公務就任権の保障」(P9)が正しいと思います。
・最後の行の(63)はPが抜けています。
242 :
102 :03/09/13 01:46 ID:???
243 :
氏名黙秘 :03/09/13 14:18 ID:giLx5qjT
GO先生、お願いです。 アーティクルの連載、本にしてください。
244 :
氏名黙秘 :03/09/13 18:52 ID:blriolsM
豪先生は、行為無価値で勉強しながら、 最後の年は、木村先生の基本書を使ったそうですが、 合格した年は、前田説で答案を書いたのですか?
藤本先生の論文の書き方って、Wセミナーの小塚先生が言ってることに そっくりなんですが、小塚先生はものすごく批判されるのに藤本先生は 絶賛されているのは、どういうことなのでしょうか?
坊主憎けりゃ袈裟まで憎し(一茶)
247 :
氏名黙秘 :03/09/15 11:23 ID:4qX8TnAU
豪先生、女にフラれました。 勉強はおろか何もする気がおきません。 ハァ・・・苦しい。 オレ、もうダメっす。
>>247 フラれたあげく、目標への前進を止めるなど余計ダメだ。がんがれ。
>>245 小塚はすごーく知識のない人には、授業が すすまなすぎてダメだけど、ある程度知識が ある状態であの書き方とかを聞くと、 「基本から考える」っていうので一貫してるから、 「原理を答案に出す」っていうのをしたいなら 必然的に小塚チックになるんじゃないの? よーく批判を見てみれば、誰も「趣旨から書く」 ことについて批判してない(ていうかしてるやついたら そいつはうからんだろ)と思うが。
森先生は批判的だね。
>>250 趣旨から書くことに?しんじらんね。 基本書丸暗記とかいって、そんなの機械 にでもやらしとけって感じだが。まぁ、 基本書には趣旨とかかいてあんだから 結局批判したことをすすめてるのとあんまり差 はないと思うけど。
小○は見た目がうさんくさいし言ってることもうさんくさいからな
>>240 ありがとう。
後半の点(P9について)は、まったくそのとおりだ。
前半の点(P3について)は、いま百選が手元にないので、
確認次第またレスしよう。
>>244 いや、行為無価値で書いた。
総論は、前田説(or木村説)に引きずられないよう、
かなり注意しながら読んだ。
(初級者・中級者にはお勧めできない)。
>>245 小塚先生って、論文の書き方に関し、どういうことを言っている?
ちと興味があるな。
>>247 そうか。それは辛かろう。
俺も248さんのようにハッパをかけてやりたいところだが、
何もする気が起きないほど辛いのなら、
何十日か、何もしないのもいいんじゃないか。
いったん堕ちてから、今よりも強くなった状態で這い上がればいい。
小塚先生は、今年の論文本試験解説を聞いただけなんだが、 「趣旨からの・・・」というよりも、実務家の発想でものを言ってるのが よかったと思う。 たとえば、民法2問目について、どの予備校も、何の悩みもなく 数量指示売買を認定していたけど、小塚先生は、「もし数量指示売買で ないと考えた人がいたとしたら、それは実務の問題意識です。裁判官は こういう事案でなかなか数量指示売買を認めない人が多いです」と言っていた。 弁護士の講師はたくさんいるけれど、こういう豊富な実務経験に基づいた 発言ができる人はあまりいないのではないだろうか。 (まぁ、知識として、数量指示売買が容易に認められないと、ちゃんと 書いてある学生向きの参考書もあるにはあるのだが。)
最高裁判決昭和43年8月20日民集22巻8号1692頁の事件ですな。 来年からはこの判例が各種予備校本に記載されるようになるのだろうか…? まぁ手元にある4分冊(苦笑)のデバイス民法にはこの判例が解説つきで 載ってたりしますけどね。
257 :
255 :03/09/16 11:35 ID:???
でも百選に載ってない判例ですからね。 565条をどう解釈するかは、潮見先生の体系書によると「一人一説」という 感じなんだそうで(ずいぶん前の立ち読みの記憶なので正確でないかも)、 予備校が錯綜した議論を整理できるとは・・・
258 :
5 :03/09/18 16:36 ID:nQ+QFiFr
豪先生、コンパクト論証集憲法の間違いなどまた見つけました。 P33 →・個々の人権既定 ⇒ 個々の人権規定 →・本論証でが ⇒ 本論証では P46 → 違憲審査基準」を参照のこと ⇒ 違憲審査基準」(P48)を参照のこと P49 → 「知る権利」の ⇒ 「知る権利」(P40)の P58 → 補償の要否の判断基準」を ⇒ 補償の要否の判断基準」(P60)を P59 論証 相続税特別措置法規定 ⇒ 相続税特別措置法
>258 うわ、結構あるな。 5さん、どうもありがとう。 ただし、P59の「相続税特別措置法規定」というのは、このままで正しい。 なぜなら、問題提起部分で「相続税特別措置法」としてしまうと、 その法律のどの部分に関しても同一の違憲審査基準が適用されると 考えてるかのように読めてしまうからだ。 (論点名とズレてるのは、論点名を簡略化しているからと理解してくれ)。 いずれにしても、ありがとう、5さん。
>259 先生、憲法で採用可否について「ひとまず雇ったうえで、その後 の具体的な様子を見て判断すべき」という価値判断を書かれてい ますが、これは非常に印象が悪い価値判断と思います。 労基法上、採用は自由、解雇は解雇権濫用の法理で制限というの が常識であり、揺るぎ無い判例・通説です。というか反対説があ りません。しかも、先日解雇権濫用の法理の明文化が決定されま した。 例え憲法の答案といえどでもこの価値判断を書くこと試験委員の 癇に障る可能性があるかと思います。 修正された方がよいかと思いますがどうでしょうか?
>>260 いい指摘だ!
ただ、「ひとまず雇って様子を見るべき」という価値判断を書いても、
印象が悪くなるということはない。
というのは、これはこれで一つの合理性を持つ価値判断だからだ。
すなわち、近時のトピックに即して言うと、
解雇権濫用法理の明文化(今回の労基法改正)は、
これまで判例法理により雇用者側にあった立証責任を、
労働者側に負わせようとするものである。
それゆえ、これは労働者の権利を明確化するというよりも、
むしろ解雇制限の緩和(=解雇しやすくすること)を目論むものといえる。
そもそも、政府曰く、今回の労基法改正の目的は、雇用の流動化に備える点にある。
(具体的には、雇用機会の拡大と解雇制限の緩和。もっとも、
後者については、政府も表立って言わないだろうがな)。
以上からわかるように、雇用を促進し、
他方で解雇制限を緩めるという価値判断は、時代の傾向なんだ。
だから、決して試験委員の癇に障る可能性などないぞ。
「ふーん。最近の人は、こう考えるのか。」と、温かく(かどうかは知らんが)
見守ってくれるはずだ。
もっとも、「こいつ労働法知らないな。」と思われるのが癪なら、
「雇用(その裏返しとしての採用許否)は自由」
「解雇(本採用拒否も同様)は、解雇権濫用による無効もありうる」
という立場を採るほうがいい。
うーむ、修正するほうが親切なのかなあ。
憲法は、価値判断が絡むので難しい。
>261 解雇権の濫用の有無については判例上も労働者側に立証責任があ ることとされております。勿論先生が仰るとおり訴訟においては、 裁判官は解雇権を濫用していないことを雇用者側に証明するよう求 めるとは聴いておりますが・・・ 実際、今回の法改正はあくまで「判例法理を明確化したものであり 足したり引いたりしたものではない」と政府側がどこかの審議会で 答弁していたと記憶しています。 法改正の趣旨は実務家にとっては当たり前の理論ですが、素人に もわかりやすくするために明文化したものと伺っております。 労基法の改正の前後に職安法や派遣労働者法も改正されて先生の 仰るとおり、労働者の流動化を促す動きもございますが、雇用を 確保するというのは労働法で一番の関心事項であって、この規定 を創設する際には、労働者に不利になるような規定の仕方はまか りとおらん!!!と条文の内容について揉めに揉めたと記憶して います。 勿論解雇するのは民法だと自由だからOKだという理屈も法理論と しては何らおかしい話ではないかと思いますが、実務をされてい る試験委員がみるとやはり引っかかるのではないかと思います。 確かに、一介の受験生が答案で書くのであればそれで印象が悪くなる ことはないかもしれません。しかし、有名予備校の講師が書いた本 にそのような記述が書いているのはどうか?と思いました。コンパク ト憲法を見た受験生が憲法でないにせよ実務とは著しく異なる理解 に導くような記述は慎むべきではないかと思います。 あくまで1リーマン受験生の意見にすぎませんのでご容赦願います。
修正せずとも、注意書きになにかしかを入れるなどすればよいのでは? →「雇用(その裏返しとしての採用許否)は自由」「解雇(本採用拒否も同様)は、解雇権濫用による無効もありうる」という価値判断もあり。 みたいな。
>>262 意見ありがとう。こういう指摘は重要だ。
さきほど、「時代の傾向」なんて話をしてしまったが、
議論がコン論から離れてしまって反省している。
コン論のコメントに「ひとまず雇ったうえで・・・」と書いた本当の理由は、
以下のとおり。
まず、ここで取り上げている論点は、
「政治的信条の調査及びそれに基づく採用許否」と、
「政治的信条を理由とする解雇」である。
そして、憲法の問題においては、
設定場面(「採用の場面」「解雇の場面」等)ではなく、
問題となっている人権を軸に議論を組み立てるのが基本だ。
思想良心の自由については、内心にとどまっている限り絶対的保障で、
外部に現れれば相対的保障となるという特徴がある。
それゆえ、思想信条が外部に現れていない採用段階においては厚く保護され、
雇用後にそれが外部に現れた場合には採用段階よりもやや強い制約を受ける、
という考え方を採るのが、むしろ基本に忠実と思われる。
これを表現したのが、
「ひとまず雇ったうえで、その後の具体的な事情を見て判断すべき」という言葉であり、
これは、採用と解雇に関する一般論とは別の話である。
<つづき> 先ほどは価値判断の話が先行してしまったが、 コン論の当該記載の趣旨は、以上のとおりだ。 おさらいすると、「ひとまず雇ったうえで判断」というのは、 「解雇は一般的に、どんどん認めていいんだよ。」というのではなく、 「雇用前は、思想良心の自由が内心にとどまっているのだから、厚く保護すべきである。 雇用後は、思想良心の自由が外部に現れる場合があるから、その分、制約される場合 (=解雇される場合)も広がる。」 ということを意味している。 コン論の記載は、誤解を招くような言い方かもな。 修正も考えるとしよう。
それにしても良スレだ。藤本先生ありがとう。
価値判断の是非はともかく、非常に明晰な説明は読んでいてとても 知的好奇心を刺激される。 藤本先生の憲法の講義を聴いてみたいね。
藤本先生が好きになった がんばります
試用期間の話を持ち込むとややこしくなりますか? 三菱樹脂事件の場合、試用期間内で過去の政治活動暦が露見して 本採用がなされなかったという事情がありますが。
藤本先生は中大放火大学院案内に載ってますね。
某塾のgoさんとずいぶん人気が違いますね。
馬場本校購買部に憲法が入るのはいつだろう… 横浜にはもう無いんだろうな
論文直前超速チェック・ノート 昨日、馬場においてなかったあーーーー 絶版ですか?
スレ違い
あなたに会えない
藤本先生にお聞きしたいのですが、現行合格者数が500人になった場合、 そこで求められる合格答案像というものは、1500人の場合とは決定的に 違ってくる(たとえば知識の勝負になってくるとか)とお考えでしょうか。 もちろん、合格者が何人になろうと、先生が挙げられた合格答案の4つの要件 @骨組み、A問いに応える、B目配り、C知識、いずれもが重要だろうとは思います。 最終的にはこれら@〜Cのバランスが大事だというのも承知しているつもりです。 ただ、「500番以内の答案」というものを漠然とイメージするとき、 知識面で突出した所謂「実力者」でなければ勝負にならないのではないか、 という怖れをどうしても抱いてしまいます。 もちろん「実力者」全てが受かる訳ではない、というのは分かっているのですが 一方で、先生の挙げられた@〜Bの要件とCの要件とが「異質なもの」だという 感覚を多くの受験生が持っているような気がするのです。 どういうことかと言いますと、「C知識」は@〜Bを判断するための前提、 つまり実質的な「足切り」として機能しているのではないか、ということです。 1500人時代ならそのラインは落とされますが、500人時代に突入すれば、 そのラインは相応のレベルまで引き上げられるのではないか、というイメージです。 実際、コン論が話題を集めているのも、その知識のラインが今どの辺りにあるのか、 ということを、皆が知りたがっているからだと思うのです。 言い換えますと、(例えば論証を)一体どこまで「正確に覚えれば」、 「骨」とか「問いに答える」ことに集中してよいのか、そこを知りたいのだと思います。 はたして「500人時代」の合格答案というものは、限定されたいわゆる「実力者」が 知識以外の@〜Bを賭けて争う試験になるのでしょうか。 それとも、500人時代になっても依然、「コン論レベル」の合格答案だって 普通にありうべしとお考えでしょうか。 藤本先生のお考えをお聞かせいただけたら嬉しいです。
商法マダー? 答練始まっちまう
279 :
氏名黙秘 :03/09/23 04:23 ID:SbeSIkGg
500人時代の合格者に聞いた話。 民法…大学の学部試験とそっくり同じ問題が出て驚いた。 刑法…前の日にたまたま読んだ各論の該当頁が出た あとは普通程度に解けた。 ということでしたが…?
ほとんどローに行くんだから、カス同士の戦いの中での勝者500人 という楽観的な見方をしている加藤君は死んだ方がいいですか?
>>280 丙案なきあとの3000人枠に入らなかったベテ約4000人が群がるんだぞ。
中には撤退する奴もいるんだろーけど。
和智先生がレックに移籍するらしいよ。
和智は移籍済みです
和智は、もともとLEC出身だからね・・・
>>282 −284
スレ違い。
にしても、豪の野郎来ねーな。忙しいのか?
和智先生は年上女性と結婚したらしいよ。 奥さんの名前も”かおる”だってさ。
>>286 前のスレくらい読めよ。スレ違いって言われてるぞ。
>>277 結論を言うと、
2時間2通という枠が維持され、かつ、
現行の設問と同じような内容・形式の問題が出題されるかぎり、
500人時代になっても、「コン論」程度の論証による合格答案は、
普通にありうる。
たとえば、
「デバイス」に載っている論証とか、
井上英治先生の論証集の論証とかを全て頭に叩き込む必要はない
(理解はしておくべきだろうが)。
1つのトピックにつき、いくら詳しい知識を持っていても
(たとえば、ある論点につき、理由づけを3つも4つも覚えてても)、
答案中には、それを書くスペースがない。
答案中には、論証以外にも書くべきことがたくさんあるからな。
(論証以外の部分をしっかり書けない人は、昔も今も合格できない)。
ただ、合格のためには、幅広くかつ正確な知識が必要だ。
500番以内に入りたかったら、基本書に書いてあるような基礎知識
(特に、原理・原則、趣旨・要件・効果)を、きっちり覚えてなければならない。
知識に正確さがないと、事案処理の方向を間違えたり、
ついつい変なことを書いてしまったりする。
論点についても、
最終的にアウトプットする論証としては「コン論」程度で良いのだが、
その論点の適用範囲や規範の具体例等を正確に覚えていないと、
論点抽出を誤ったり、事案への具体的適用を誤ってしまう。
(つづき) 前に述べた「合格答案の4要件」のうちC「知識のアピール」というのは、 第一義的には、正確な知識に基づいて答案作成することで消極的にアピールすることを指し、 副次的に、いわばスパイスを振る程度、気の利いた知識をほんの一言添えることを通じて 積極的にアピールすることを指す。 (その意味で、@「骨組み」A「問いに応える」B「目配り」の前提となる 足切り的位置づけというイメージは、だいたい当たっている)。 これらはいずれも、分量によるアピールではない。 いくら論証を長く書いたところで、たいしたアピールにはならない。 試験委員は、丸暗記して吐き出す力を見たいわけではなく、 その受験生が、どれだけその法律を理解し、事案と問題に応じた的確な筋道を立てられるか、 そういう理解力・推理力・判断力を見たいに決まっているのだ (司法試験法6条5項参照)。 むしろ、1500人時代から500人時代に移った時に勝負の分かれ目となるのは、 「問いに答える」という部分、すなわち、出題意図をどれだけ把握できるかという部分だと思う。 出題意図の把握には、問題演習と基本書で培った「幅広く正確な知識」が欠かせない。 そういう意味で結局「知識が重要」ということになるのだが、 これは277さんのイメージしている「知識」とは、少し違うだろう。 1つの問題をきっちり答え切るには、論証部分の知識を抜きにしても、 かなりのレベルの知識が必要だ。 要は、その問題をきっちり答え切ればいい。 それだけで十分なアピールになる。 繰り返すが、 いくら論証を長く書いたところで、たいしたアピールにはならない。
コン論売れていますが、各予備校の優秀答案で コン論使ってるであろう優秀答案ありますか?
憲法がないぞー
なんで憲法って増刷されないの?
刑法こんろんは、行為無価値については「団藤大塚大谷」を参照したと書いてあり、ひっくるめて「行為無価値系」としていますが、3人がごっちゃになっていると一貫性に問題は生じませんか。せめてこれは団藤、これは大塚、これは大谷と区別したほうがいいのでは?
>>291 まだ無いだろ、きっと。
>>292 ,293
現在増刷中らしいが、遅えな。
てゆーか、初めからたくさん刷っとけ。
そんなに売れねーと思ってたのかよw
>>294 全く問題は生じない。
論文対策として、
団藤説・大塚説・大谷説の異同につき
受験生が押さえる必要はない。
(択一対策としては、軽く押さえておいた方が有利)。
>>269 試用期間については、労働法上の論点があるな。
試用期間後の本採用拒否につき、通常の採用拒否に近づけて考えるか、
それとも解雇に近づけて考えるかという問題だ。
これを解雇に近づけて考えると、解雇権濫用法理(の準用)により、
本採用拒否が制限されることになる。
ただし、あくまで試用のための期間だから、同法理の適用(準用)は、
解雇の場合よりも緩やかになる(=やや拒否されやすくなる)、
と考えるのが筋だろう。
以上が労働法上の多数説(または有力説)だが、
これを前提に整理すると、
通常の採用拒否→雇用主の自由(ただし、民709の可能性はある)
本採用拒否→解雇権濫用法理の準用(ただし、やや雇用主の自由度大)
解雇→解雇権濫用法理(雇用主の自由度小)
ということになる。
コン論も、そのうち書き替えようと思う。
商法マダー?
試しに一つ買ってみます。
299 :
氏名黙秘 :03/09/24 09:58 ID:EkdT71mT
大塚刑法概説を基本書にしている場合、 純粋惹起説・修正惹起説などが出てこないんですが こういう抜けた箇所を補充する場合には 具体的にはどういう本で補充すると良いですか? 前田とかの「基本書」で補充するのが良いのか、それとも 択一六法などで補充するのが良いのか、どうなのでしょうか? ちなみに、択一過去問で補充しようとしましたが 前提の知識整理がダメな状態で択一過去問に突入して 泣きを見ました・・
300 :
氏名黙秘 :03/09/24 10:52 ID:WuEtCPUJ
>藤本豪 豪先生とかいってんじゃねえよ。
299ってマルチできもい
303 :
氏名黙秘 :03/09/24 13:03 ID:dAbds/1t
>>299 前田でも大谷でも、
デバイスでもC-Bookでも、何でもいいだろ?
そのくらい考えろよ。
305 :
氏名黙秘 :03/09/24 14:43 ID:caYgRG9H
;
すみません。先生がお書きになったコン論憲法民法刑法を持っているんですが、 特に民法の論証内容について「これでいいのかな?」と思うことがあるんですが。 どの法律もそうですが、民法でも趣旨からの論証というのが望ましいと思っています。 ですが、コン論民法ではバランス論(妥当か不当か)が前面に出ているように思われます。 確かに、結局のところはバランス論が結論を左右します。 ですが、それを前面に出してしまうと「裸の利益衡量」のように思われてしまうのではないかと 感じたのですが。 失礼な質問で申し訳ございません。ただ、先生から「コン論の論証でも全く問題ないよ」という お言葉を戴ければ、今までよりも一層安心して使うことができると思いまして・・。 あと、ローの個別法律試験においては司法試験と異なり、学者の採点官が大半を占めると 思われます。とすると、現行よりも厚めの論証が求められるような気がするんですが、 コン論の論証でも十分なのでしょうか? 失礼な質問で申し訳ないです。
失礼というか、あくまでたたき台って先生もいってるじゃん。 なんか自分の頭で考えない人の質問多いよね。 先生もそこらへん、1度きっちりかきこんでほしいんだが・・・ でないと、この手の質問延々と続いていくよ。
>>307 うるさいよ。
それに馬鹿には聞いてないよ。
309 :
氏名黙秘 :03/09/24 17:19 ID:caYgRG9H
ああ、また馬鹿がスレ荒らそうとしてるよ。学習能力ないのか? 君だけの質問スレだけじゃないんだから、マジ書き込み方気をつけてよ。 漏れみたいに、地方に住んでいる者には貴重な良スレなんだからさ 306=308も気持ちわからんでもないが、マジマジ頼むよ。
まあ、またーりいこう。 俺も荒れるのやだ。最低限のネチケットは守ろうよ。 ところで、具体的にコン論の裸の利益香料ってどんな論証?具体例を挙げてほしいのだけど。 あと、現行だろうがローだろうが、「条文を解釈する」学問である法学の本質はかわんないのでは? もし読んでなければ、田村先生の本一読するのをお勧めするよ。
312 :
氏名黙秘 :03/09/24 20:16 ID:H3F4auSL
>311 田村先生の本って、何? 早稲田経営出版から出てる 「論文合格答案の基礎(ファンダメンタル)」でしょう。
313 :
306 :03/09/24 22:17 ID:???
>>307 さん
そうですね。考えずに質問していました。
叩き台という事、先生も前書きで書いていらっしゃいましたよね。
308は私の書き込みではありません。
ですが、私の書き込みがもとでスレが荒れてしまい、申し訳なく思っています。
すみませんでした。
314 :
277 :03/09/25 00:39 ID:???
藤本先生。 お礼が遅れてしまい申し訳ありませんでした。 たいへん詳細なご回答をいただき、感激いたしました。どうもありがとうございます。 いただいたコメントは今後の勉強の指標として大いに活用したいと思っています。 「コン論について」私からも一言。 理由づけの話が先行していますが、問題提起・結論の部分も結構いいです。 たとえば「論点を書く実益」が数多く示されているので助かります。 あまり目立ちませんが、対立する学説の帰結を分かつ「一言」が多くの論証で 端的に問題提起(場合によっては結論)の中に組み入れられていたりするんです。 ほとんど自説のみで構成されている論証集ですから、尚更こういったところは かなり意識的に作っているのではないでしょうか。
質問。 藤本先生って、藤木先生の焼き直しですか?
つづき。 それとも、藤木先生に毛が生えた程度ですか?
藤本先生質問です。 初めて択一受験予定なんですけれども辰巳の択一過去問は何回ほどまわされましたか? 5回も6回もまわしたほうが良いでしょうか? また択一過去問をとくのと基本書の読みこみはどちらを優先すべきですか?
何回って…後悔しないくらいだよ
319 :
氏名黙秘 :03/09/25 01:25 ID:aOXHInb1
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>>306 「裸の利益衡量」というのは、
規範を立てず、場当たり的に事案を処理してしまうことを指す。
三段論法を用いて(つまり論証を用いて)事案処理する以上、
いわゆる「裸の利益衡量」のように思われることはない。
あと、
「趣旨からの論証」と良く言われるが、
「この制度の趣旨は〜。だから、〜と解すべき。」と単純に書ける民法上の論点は少ない。
なぜなら、民法の制度というのは、
それ自体、相反する利害の調整を目的としているのが普通である。
それゆえ、「趣旨」の反対側には、必ずその行き過ぎを防ぐストッパーが存在し、
それらの調和により1つの制度が成り立っていることが多いからだ。
民法の解釈論というのは、結局のところ、どういう匙加減でその調和点を見いだすか
という点に尽きる。
だから、バランス論(結論の妥当性)を全面に押し出すしかない。
まあ、その中で「趣旨」という言葉を使うことは出来るけどな。
(たとえば、
「なぜなら、表意者保護と取引安全との調和を図るべきだからである。」
を、
「なぜなら、錯誤無効(民法95条)の趣旨は表意者保護の点にある。
ただ、他方で取引の安全を保護する必要もある。
それゆえ、これらの調和を図るべきだからである。」
というように書くことは出来る。)
>>306 (つづき)
ローのことは、わからない。
ただ、現行より厚めの論証が求められるようになったとしても、コン論は有意義だ。
いきなり厚い論証を覚えようとすると、頭がパンクするぞ。
悪いことは言わん、まずコン論の論証から始めろ。
「はじめに骨組みを押さえ、後から肉付けする」という勉強が良い。
(ただ、骨組みの意味を知るには、肉の付いた資料を参照することが不可欠だ。
それゆえ、基本書やテキストを読んで、問題の所在や他の理由づけ、反対説等の意味を理解しつつ、
とりあえずはコン論の論証だけ完璧に覚える、というようにする。)
ところで、使える論証集・使えない論証集スレでも時々出てくるが、 「コン論の論証じゃ、短すぎね?」 という疑問を持っている人が多いようだ。 コン論の論証というのは、 論証としての体をなす、ギリギリ最短の長さになっている (ただし、商法と民訴は、心持ち長めにしてある)。 そして、現行の論文試験においては、 この長さの論証を書く場面が多い(思うに、全体の7割から9割程度)。 ただ、前提論点とメイン論点とでは当然論証の長さを変えるべきだし、 同じくメイン論点といっても、多論点型問題では短く、 少論点型問題では長く書くべきなのは、当然のことだ。 つまり、受験生としては、 場面に応じて、臨機応変に論証の長さを変えられなければならない。 経験者ならわかるだろうが、 本番の答案作成時において、覚えている論証に肉付けして長くするのは簡単だが、 覚えている論証を短縮して書くのは、非常に難しい。 また、学習効率の面でも、早い段階で多数の論点を網羅しようと思ったら、 まずギリギリ最短の論証だけを覚えて、余力があればそれに肉付けを加える、 という形で勉強するのが効率的なことは明らかだ。 コン論がギリギリ最短の論証を提供しているのは 以上のような理由からであって、 決して、「どんな場面でも100%この長さで良い」という趣旨ではない。
(つづき) その問題の主要な出題意図が、ある論点に関する知識・理解を問う点にあると判断した場合には、 理由づけを2つほど丁寧に書く。 反対説との対比こそが主要な出題意図であると判断した場合には、反対説を書く。 合格したかったら、そういう見切りが出来るようにならなくてはいけないし、 そういう知識を身につけておかなければならない。 だから、余力のある人は、 コン論の余白に2つ目の理由づけや反対説を一言ずつ書き、 論証本体の付属物として、併せて頭に入れていってほしい。 コン論は網羅性・効率性・速効性を追求した教材だが、 あくまで基本書やテキスト、問題集と組み合わせて使うべきもので、 それ単体で使っても、ろくなことにはならない。
光の射す方へ....光の射す方へ.....光の射す方へ....光の射す方へ.光の射す方へ....光の射す方へ.... 光の射す方へ..光の射す方へ.....光の射す方へ....光の射す方へ..光の射す方へ...光の射す方へ.. 光の射す方へ..光の射す方へ..光の射す方へ.光の射す方へ.光の射す方へ....光の射す方へ... 光の射す方へ....光の射す方へ.光の射す方へ..光の射す方へ...光の射す方へ.....光の射す方へ.. 光の射す方へ...光の射す方へ....光の射す方へ....光の射す方へ...光の射す方へ...光の射す方へ.. 光の射す方へ.....光の射す方へ....光の射す方へ.光の射す方へ.....光の射す方へ....光の射す方へ... 光の射す方へ.....光の射す方へ..光の射す方へ....光の射す方へ.光の射す方へ.....光の射す方へ.. 光の射す方へ.....光の射す方へ...光の射す方へ..光の射す方へ...光の射す方へ....光の射す方へ.. 光の射す方へ...光の射す方へ....光の射す方へ..光の射す方へ....光の射す方へ..光の射す方へ. 光の射す方へ...光の射す方へ..光の射す方へ.光の射す方へ..光の射す方へ.....光の射す方へ. 光の射す方へ.....光の射す方へ...光の射す方へ.....光の射す方へ.....光の射す方へ....光の射す方へ.. 光の射す方へ....光の射す方へ...光の射す方へ....光の射す方へ..光の射す方へ...光の射す方へ.... 光の射す方へ....光の射す方へ...光の射す方へ....光の射す方へ.....光の射す方へ.....光の射す方へ..... 光の射す方へ.....光の射す方へ..光の射す方へ....光の射す方へ....光の射す方へ...光の射す方へ... 光の射す方へ..光の射す方へ.光の射す方へ.光の射す方へ.....光の射す方へ..光の射す方へ.... 光の射す方へ...光の射す方へ.光の射す方へ....光の射す方へ...光の射す方へ....光の射す方へ...
>>317 択一過去問(辰巳のではなくセミナーのだが)は、初受験のとき
3回まわした。
もっとも、最後の1回は、2回目に間違えた
(または、あやふやな)問題だけだった。
大切なのは、まわす回数ではなく、
過去問に出てきた知識がどれだけ自分のものになったかだ。
俺は、不知の(または、あやふやな)知識をノートに箇条書きに抜き出して
毎日覚えこんでいたから3回で済んだが、
そういった努力をしないと、5回も6回もまわす羽目になるぞ。
あと、択一過去問と基本書の関係についてだが、
これは絶対に択一過去問を優先させたほうがいい。
初級・中級レベルの人が問題意識をもって基本書を読むのは著しく困難だが、
択一過去問(や、その解説)であれば、誰もが問題意識をもって臨める(読める)ので、
断然頭に入るし、理解も進むからな。
326 :
氏名黙秘 :03/09/25 01:57 ID:GTs4fb57
]
327 :
317 :03/09/25 02:00 ID:???
>>325 先生、わかりました。ご親切にどうも有難うございました。
択一受験六法のようなものは使われなかったのでしょうか?
328 :
Honey☆man(ヽ(・∀・)ノ 田代 世界一の盗撮王 ) :03/09/25 02:02 ID:aOXHInb1
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内田VP.480 <弁済期前の譲渡> 弁済期前にAからPへの譲渡がなされた場合、所有権的構成からは有効な売買であり、 Pは善意悪意を問わず有効に所有権を取得できる。もっとも、Sは弁済の提供をして 目的物を受戻すことができるが、この場合、あたかもAからPとSへの二重譲渡のような 関係になるので、いずれが優先するかは対抗要件で決まることになる。 ---------------------------------------------------------- 豪先生! 内田先生の、ここの「もっとも」以下はおかしくないですか? なぜ受け戻せるのですか? Pは完全な所有権を取得しているんですよね? だから、悪意、無登記であっても、PはSも所有権を主張できるのでは?
PはS「に対して」所有権を主張できるのでは? の誤りでした
豪先生! 択一六法は、どこのがお薦めですか
光の射す方へ....光の射す方へ.....光の射す方へ....光の射す方へ.光の射す方へ....光の射す方へ.... 光の射す方へ..光の射す方へ.....光の射す方へ....光の射す方へ..光の射す方へ...光の射す方へ.. 光の射す方へ..光の射す方へ..光の射す方へ.光の射す方へ.光の射す方へ....光の射す方へ... 光の射す方へ....光の射す方へ.光の射す方へ..光の射す方へ...光の射す方へ.....光の射す方へ.. 光の射す方へ...光の射す方へ....光の射す方へ....光の射す方へ...光の射す方へ...光の射す方へ.. 光の射す方へ.....光の射す方へ....光の射す方へ.光の射す方へ.....光の射す方へ....光の射す方へ... 光の射す方へ.....光の射す方へ..光の射す方へ....光の射す方へ.光の射す方へ.....光の射す方へ.. 光の射す方へ.....光の射す方へ...光の射す方へ..光の射す方へ...光の射す方へ....光の射す方へ.. 光の射す方へ...光の射す方へ....光の射す方へ..光の射す方へ....光の射す方へ..光の射す方へ. 光の射す方へ...光の射す方へ..光の射す方へ.光の射す方へ..光の射す方へ.....光の射す方へ. 光の射す方へ.....光の射す方へ...光の射す方へ.....光の射す方へ.....光の射す方へ....光の射す方へ.. 光の射す方へ....光の射す方へ...光の射す方へ....光の射す方へ..光の射す方へ...光の射す方へ.... 光の射す方へ....光の射す方へ...光の射す方へ....光の射す方へ.....光の射す方へ.....光の射す方へ..... 光の射す方へ.....光の射す方へ..光の射す方へ....光の射す方へ....光の射す方へ...光の射す方へ... 光の射す方へ..光の射す方へ.光の射す方へ.光の射す方へ.....光の射す方へ..光の射す方へ.... 光の射す方へ...光の射す方へ.光の射す方へ....光の射す方へ...光の射す方へ....光の射す方へ...
333 :
Honey☆man(ヽ(・∀・)ノ 田代 世界一の盗撮王 ) :03/09/25 02:09 ID:aOXHInb1
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>>314 実は、それほど意識してつくっていないw
ただ、問題提起部分にしろ結論部分にしろ、
「なるべく具体的に。かつ、表現としてミニマムに。」
との方針で書いたから(たとえば、問題提起のスタイルは、
原則としてイエスかノーの二者択一形式にした)、
読んだだけで反対説の立場が大体予想できるはず。
これは、
「短いながらも、読んで意味のわかる(=具体的な)問題提起にしよう」
という方針の、副次的効果といえるな。
先生,昔セミナーのC館受付にいた横浜の女子大の可愛い女の子は元気ですか?
>>327 初受験の年は、
択一受験六法のようなものは使わず、
模範六法を破って暗記してたw
>>331 あまり見たことがないので、何ともいえない。
定評あるものだったら、あとはレイアウトとかで選んでいいんじゃないか?
豪先生、はじめまして。 289で井上英治先生に若干言及されてますが、豪先生は、井上先生著「詳説民法」 シリーズを使った勉強について、どのような印象をお持ちでしょうか? 井上先生は、辰巳のハイローヤーの中で、司法試験6科目の勉強全体を10割とし た場合、民法の勉強は4割ほどを占める(負担になる)とされています。そして、 その民法学習を最終的に効率化するのが、「詳説民法」シリーズだというような 趣旨のことを仰っていました。
339 :
338 :03/09/25 02:30 ID:???
あとひとつお願いします。 豪先生は、Wセミナーから出版されている「超速チェックノート」に目を 通されておられますでしょうか。この教材を使って、下3法の知識の整理 をしようかと思っているのですが、何か注意点等ありますでしょうか? また、「超速〜」を使うのなら、「コン論」の方がこういうところがより イイ!!というのがありましたら、一言頂けませんでしょうか? (答えにくい質問ですみません)
>>329 おかしくないぞ。
SはAから債権的に
(すなわち、譲渡担保設定契約上の約束の履行として)
受け戻せるからな。
つまり、SはAとの間で、
「Sが弁済期までに完済したときは、Aは目的物をSに戻す。」
との約束をとりつけている。
だから、この約束に従って、
SはAから目的物の譲渡を受けられる(=受け戻せる)。
なお、
担保権的構成を採ると、
受戻権というのは、上記のような債権的な権利という構成のほか、
所有権に基づく返還請求権とも構成できることになる。
(329さんは、ここに目を奪われてしまったようだ)。
341 :
317 :03/09/25 02:45 ID:???
>>340 そうしますと、
<択一民法、平成2年22問(一部省略)>
所有権的構成にたつ見解がある。乙から融資を受けた甲が自己の所有物を譲渡担保とする
契約を乙と締結した場合に関する次のアの記述は、上記見解と矛盾するか。
ア 甲の債務の弁済期経過前に、乙が目的不動産を丙に譲渡したときは、丙は登記がなけ
れば、甲に対し、その所有権の取得を対抗することができない。
これは、矛盾しないということになりはしませんか?
しかるに、過去問集の解答では、矛盾するとなっています。
受戻権を債権的に構成して、その行使の効果として、所有権が戻る
のであれば、まさにSが受戻すと、対抗問題になり、登記なくして、
Pは所有権をSに対抗できないのではないでしょうか?
>>338 残念ながら、
「詳説民法」も「超速」も目を通したことがないので、
何ともいえない。
ただ、井上先生の著作は、受験的に見て奥が深すぎる(=詳しすぎる)
傾向にあるので、学習を本当に効率化できるかどうかは、
厳しい目でチェックする必要がある。
344 :
338 :03/09/25 02:57 ID:???
お答え頂き、ありがとうございました!! 確かに、ほとんど学術書のような内容ですものね・・。 また何かあったら、質問をさせて頂きます。 先生、本当にお疲れ様です。
>>342 いや、矛盾すると考えるのが正しい。
アの肢の事案では、
弁済期経過前の譲渡の事実が示されているだけであって、
弁済期経過前の貸金債務完済の事実は示されていない。
(この点、317の事案とは違う)。
結局、所有権は甲→乙→丙と移り、
甲丙は前主後主の関係に立つので、丙は登記なくして甲に対抗可
ということになる。
>>345 >>329 の「Sは弁済の提供をして目的物を受戻すことができる」
というのは、期限前の弁済なのですか?
弁済期が過ぎたあとに、Sが受戻権を行使したのではないのですか?
豪先生は
>弁済期経過前の貸金債務完済の事実は示されていない。
と言っていますから、期限前の弁済と考えておられるようですが。
それと、矛盾というのは、両立しないことだと理解していましたが、
この点に関してはもう一度よく考えてみます。
回答、ありがとうございました。
>345
×(この点、317の事案とは違う)
○(この点、329の事案とは違う)
>>346 329の事案(内田VP480)が想定しているのは、期限前の弁済だ。
なぜなら、
弁済期前に目的物が譲渡され、かつ、弁済のないまま弁済期が徒過した場合、
受戻権の消滅時期に関する判例の立場を前提とすると、
その時点で受戻権は消滅すると考えられるからだ。
まあ、上記の考えは俺の推論に過ぎないかもしれないので、
「期限前の弁済」ではなく、「受戻権消滅前の弁済」と訂正してもいい。
それと、342に関してだが、
「AのときはB。」という文を論理的な文と扱って厳密に読むと、
「Aのときは常にB。」と読むべきことになる。
そうすると、アの肢は、
「弁済期前に譲渡されたときは常に、丙は登記なくして甲に対抗できない」
という命題と読むべきである。
他方、所有権的構成にたつ見解によると、
「弁済期前に譲渡されても、受戻権消滅前の弁済がないかぎり、
丙は登記なくして甲に対抗できる。」といえる。
これらは両立しないので、矛盾関係にある。
豪先生に質問です。 来年初受験で択一過去問を解き始めたのですが 最初から順番に解いて行くのがいいのでしょうか?
>>348 「最初から」というのは体系別にという意味?
>>347 豪先生。
良く分かりました。
矛盾関係について、そのように考えるとは!
初めて知りました。
ほんとうに、ありがとうございました。
おはようございます。 122で、豪先生はご自分の択一合格・論文合格への勉強経緯を 示されていますが、択一弱点ノートの暗記や論文参考答案の暗記 というのは、具体的にはどのようなやり方で進められていたんで しょうか? 例えば、読んで覚えたor書いて覚えた、キーワードだけを覚えた、 日々の勉強の中での暗記作業の占める比重、暗記作業の頻度などなど。 また、参考答案の暗記というのは、論証の暗記という趣旨も兼ね ていたのでしょうか?
>>351 それくらい自分で考えろYO!!
うざいんだよ何でも教えて君は!!
コン論の憲法と商法まだ〜
憲法売ってたぞー
>>351 いくら何でも質問していいと言われても質問のレベル低すぎないか? 暗記力なんて個人差があるんだから、自分が覚えられる方法でやるものだろ? 少しは自分で考えろよ まともな判断力とか創造(想像)力とかあるのかマジ疑うよ
>>356 うるさいよ。おまえには聞いてないよ。自己中心的なヤツだな。
明日馬場に行ったときに憲法が売ってるか確認してみよう…
>>356 > 1 名前:藤本豪 ◆EwHSmxZTPo 投稿日:03/09/05 17:24 ID:OZ4J0kJL
>藤本豪だ。
>時間のあるときに、みんなからの質問に答えたい。
>あとは、まったり語り合っててくれ。
「みんなから」と書いてあるだろ。アホかオマエは。
正しいのはどちら?結果無価値編 1 法益侵害という結果が違法評価の対象 2 法益侵害という結果を生じさせた行為が違法評価の対象
>2 法益侵害という結果を生じさせた行為が違法評価の対象 日本の行為無価値はこういう一元論ではないよ。
365 :
363 :03/09/26 23:09 ID:???
行為無価値?
357= 308
豪先生、以前アーティクルでやってた先生の択一ゼミの人どうなりました? あと、先生のアーティクルの相談が年内に本になるって聞きましたが本当ですか?
368 :
氏名黙秘 :03/09/27 13:25 ID:LzMy0g/f
コン論の憲法、お茶の水校に10冊ほど山積みになっていた。 でも、1刷だったよ。
コン論の憲法、お茶の水校に10冊ほど山積みにしておいた。 でも、1冊も売れなかったよ。
370 :
氏名黙秘 :03/09/27 14:01 ID:fH9vVq58
憲法第2刷東京本校にキター!
コン論を見てみたけど、これは豪先生と同じ勉強方法を採った人向けのような 気がしました。たとえば、他の本・シケタイなどで勉強している人には 違和感があるように思えるんですけど、そういったことから修正するには どうすればいいんでしょうね?
豪先生は、論文答練は必須とお考えですか?。
上の方で不要と書いてあったぞ。 なんか、おきまりの論証を書かないと点が着かないとかいう理由だそうな。
376 :
374 :03/09/27 15:39 ID:???
憲法第2刷で修正箇所ありますか?
先生は民法の前書き意外は1,2刷りで変わりないといってた それより先生の相談室、本になるのか。
>>373 自分の勉強方法に合うように使えばいい。合わないと思うなら使わなければいい。
修正だって、人それぞれだろう。聞いてどうする。
聞くこと自体は問題ないだろ
なんか
>>379 は信者的過敏症だな
まあおちつけ
どうしたんだよ
383 :
379 :03/09/28 11:50 ID:???
>信者的過敏症 答案に使えそうなフレーズだ 憲法あたりで使ってみるか
コン論民訴が意外と売り切れないね。 上三法ほどではないということ? それとも下三法は超速なのかな。
55505 55505
後期答練で民訴が始まれば売れるんじゃない? とりあえず俺は買った。定義集つきなのが良い。
大宮にこんろん憲法なし
民訴は定義集つきなんだ 他の科目は?
>>351 受験生やってる以上、暗記の仕方は気になるものだろう。
決して悪い質問ではない。
ただ、あくまで俺に合った方法に過ぎないので、
そこら辺、割り切って読んでくれ。
まず、
書いて覚えるよりは、読んで覚えた。
(具体的には、@1度読み、Aその直後に目を閉じて頭の中で暗唱する。
Bそして、その日のうちに、再度暗唱できるかチェックし、
Cあやふやだったら再度覚え直すというように。)
俺は、手が疲れるのと時間がかかる(ように感じる)のとで、読むほうを選んだ。、
まあ、膨大な量を書いても手が疲れない人、どうしても書かなきゃ覚えられない人
(そういう合格者も現に存在する)は、書いて覚えるのもいいんじゃないかな。
次に、
キーワードだけ覚えたかというと、そうではなく、フレーズや文で覚えた。
こうした方が、本番で書き方について迷わなくて済むからな。
ただ、覚える際は圧倒的にキーワードに重点を置いた。
感じとしては、キーワードを確実に覚えておいて、それらをつなぐ言葉は
多少ぼんやりとでいいから覚えておく、という具合かな。
(つづき) 第3に、 日々の勉強の中での暗記作業の占める比重。 これは時期によりだいぶ違ってくるが、 多いときで、1日の作業中8割ぐらいだったと思う。 1日中暗記しっぱなしというのは、精神的に辛いからな。 第4に、 暗記作業の頻度だが、1日の中で、同じ事項を2回覚えるというのを基本にしていた。 この作業(覚え直し)があるか無いかで、記憶の定着度が全然違ってくる。 最後に、 参考答案の暗記というのは、論証の暗記を含む意味で言った。 暗記のコツは、 @(暗記対象の情報を)要約すること、A繰り返すこと、B必ず覚えられると信じること の3点だ。 がんばれよ。
>>367 択一ゼミの人々は、無事みんな受かったようだ。
ただし論文は別だがな。
アーティクルの相談の本、年内に出るかは不明。
ていうか、そもそも出るかが不明。
>>373 テキストの記述を読みつつ論証を参照するのがウザかったら、
単元ごとにまとめて参照するといい。
また、問題演習にリンクさせて使うのも良い方法だ。
(1問ごとに、その設問で問題となった論点の論証を参照する等)。
>>374 初級者・中級者のうちは必須と考えた方がいい。
まずは論文の基礎的なスタイルを身につけるべきだからな。
添削についても、論証の長さ以外の点では参考になることが多いだろうので、
独善的な勉強に陥らないためにも、受けた方がいい。
ただ、上級者になったら添削は不要。
豪先生、なんとか刑訴もお願いします。 1科目だけないのは健康上良くないので… よろしくお願いします。
394 :
351 :03/09/29 01:03 ID:???
豪先生、ご丁寧にありがとうございました!! 大変参考になります。 自分も、どちらかというと読んで覚える方なのですが、 「その日の内に再度暗証できるかチェック」するというのはして いませんでした。 「きっと記憶できているだろう…」という甘えというか過信があ るんだと思います。 また、一日の勉強の8割方暗記作業をされていたというのに純粋 に驚きました。 僕自身は、基本書を読んだり、演習をしたりするのに勉強時間の 大半を使う傾向があるのですが、 やはり「暗記」というのは、どうしても「する必要のあること」 なのだな…という当たり前(?)のことを再認識させられました。 先生、詳しく話して頂き、本当にありがとうございました!!
豪先生に質問です商法はSでもいけますか?
>>390-
>>391 8割方暗記作業ですか?
ただ漠然とテキスト読んでるだけで覚えられないと悩んでる自分は…
中学生の英単語ノートみたく暗記ノート作ってみようかな。
豪先生の合格体験記を読みたいのですが。 どの本にあるのでしょうか?
398 :
氏名黙秘 :03/09/29 10:27 ID:KfKhcmFo
>397 法学書院の「これで合格!司法試験」の平成11年版に載ってるよ。
【コン論】豪先生【←(´,_ゝ`)プッ】を囲むスレ【択・論・口】 1 名前:藤本豪 ◆EwHSmxZTPo 03/09/05 17:24 ID:OZ4J0kJL 藤本豪だ。 時間のあるときに、みんなからの質問に答えたい。 あとは、まったり語り合っててくれ。
>>399 スレタイは論証集スレで出てたテンプレのままですが?
>>398 ありがとうございました。
「これで合格!司法試験―合格者にきく勉強法〈平成11年版〉」
を注文しました。
合格体験記6 大切なのは、自分の殻を破る熱意だ!(藤本豪)
に、期待しています。
暗記の作業が多い時で8割りって論文の事ですよね? 択一は問題演習中心じゃなかったんですか?
コン論憲法では、裁判所による行政処分の執行停止に対する、内閣総理大臣の異議に関する 論点が掲載されていないようですね。 セミナー新論文過去問集の解説では昭和62年第2問で解説が載っていますが…。
豪先生、商法はまだですか? あと刑訴もお願いします。 まさか最近出た桃谷先生の論証集との 関係で出版できないとかですか?
>>405 仲手川かよ。
『ふぞろいの林檎たち』の見すぎ!
豪センセが載ってる法学書院の合格体験記って通販でしか買えないんでつか?
409 :
404 :03/10/01 11:19 ID:???
>>405 私は困りませんが、崑崙に掲載する予定は無いか豪先生に尋ねたつもりだったんですけど、
読み取れませんでした?
410 :
氏名黙秘 :03/10/01 12:47 ID:xHWnfr8g
>>409 普通に日本語として読むと、そうは読めない。
受験評論家が、あら探しをして喜んでるようにしか読めないよ。
日本人には「あ・うん」の呼吸があってしかるべき、なんて妄想してるなら、
法曹不適格と思われ。
411 :
404 :03/10/01 12:59 ID:???
>>410 >普通に日本語として読むと、そうは読めない。
>受験評論家が、あら探しをして喜んでるようにしか読めないよ。
君の発言こそ、他人の発言のあら探しをして喜んでるようにしか読めないよ。
問題点の指摘だというのは、
>>404 からでも読み取れるだろう。
まえがきで網羅性を標榜している書籍から、過去問で出た論点が落ちている
という内容の発言なのだから。
ここに書く場合の書き方と、法的文章の書き方は違っていてはいけないのかい?
たしかに「行間」などというものは「白紙」にすぎないが、ここに書く場合には常に
「質問」「提案」などと部類分けしなければならないというのかい?
>>406 刑訴は受験生時代に選択してないから出ないって言ってたぞ。
413 :
氏名黙秘 :03/10/01 13:21 ID:5+ggZ0Pa
>408(法学書院の合格体験記って通販でしか買えないんでつか?) 普通の本と同じように、書店で注文できるのでは?
414 :
氏名黙秘 :03/10/01 19:46 ID:m6DQdT4d
>>411 404からは409のようにも410のようにも読めるよ。
でも、410のようにも読めちゃう以上は書き方気をつけた方がいいと思うよ。
>>404 410に軍配を上げざるを得ない。
君の書き方がヘタ。気をつけよう。
>>410 に先入観アリな気がするんだけどな。行間を勝手に補ってるっつーか
どうでもいいことで喧嘩すんなよ
そーだ!そーだ! 喧嘩はよそでやってくれ!
豪先生、忙しいのですか?
彼女とデート
てめえでゴウ「先生」とかって平然と名乗る奴って、 親の育て方に問題があったんだろうな。
正直それは俺もおもったが別にいいじゃんw
「先生」を付けろという注意的記載と解すれば不思議なことでは無かろう。 自敬表現とみる余地もあるけどね。
>>421 いちいちそんなことを気にしてるなんてちいさいなぁ。
>>424 同意。細かいことをくどくど言い続ける香具師がいるね。
前進のスレでもこの話題書いてるw そうとう粘着強い。 スレ汚してスマソ
>>404 憲法UP217に載っているやつな。
そのうち追加しようと思う。
他にも抜けている論点があったら教えてくれ。
>>406 商法遅いな。
もう出てもおかしくないのだが。
刑訴は残念ながら出ない。
>>421 あのスレタイを考えたのは俺の弟子だ。
別に自分で名乗ってるわけじゃねえよ。
刑訴だけ出ないなんて… もう僕の受験人生は終わりだ。 きっと刑訴で失敗するんだろうな。
>>428 出刃椅子とAプラスグルグルでどーよ。
Aプラスは捜査が弱いとも言われているようだけど
豪先生が受験生で刑訴勉強するならどうします?
全科目しりたいな。 1から受験しなおすとして豪先生はどうやって勉強するか?
>豪先生 たまには受験以外の「彼女ネタ」とか「合コンネタ」とか「風俗ネタ」も 話してほしいんですが。 1)合格後に、合コンに行きましたか? 2)その合コンの相手の女の子はどうでしたか? 3)研修所で、女性修習生と恋愛関係になる人というのは どういう人でしょうか?きっかけは? 4)豪先生の初体験は何歳ですか? 5)ちなみにお気に入りAV女優は誰ですか? 6)受験時代の性欲処理はどのようにしていましたか?
わろた
>>433 激しくどうでもいいと思うが・・・
そんな事より択一民法対策キボンヌ
>>433 同意。勉強方法についてはもう出尽くしたので
以降はモチベーション関係の話題を期待する。
これ、モチベーション関係か?w
まぁ、モチベーション低下の要因の1つとして「爆発的性欲」が挙げられるんで これはこれで有意義な話だと思うが。 択一に関しては豪先生は既に何度かレスしているので まずはそちらをご参照あれ。
意味不明
>>433 >5)ちなみにお気に入りAV女優は誰ですか?
豪くんのお気に入りは「青葉ゆうな」だよ。
真正不可逆的性欲
荒れるから嫌なんだよ、この手の質問すると 本当に勉強でアドバイスもらいたい人がきちんとした回答もらえなくなる
>>445 1 名前:藤本豪 ◆EwHSmxZTPo 投稿日:03/09/05 17:24 ID:OZ4J0kJL
藤本豪だ。
時間のあるときに、みんなからの質問に答えたい。
あとは、まったり語り合っててくれ。
=====================
何を聞いても基本的にはOK!
質問内容の是非を決めるのは豪先生に一任。
性欲の飛躍的徴動?
うお
ロリコン趣味の徴表→司法試験とセーラームーン
青葉ゆうなを観れば豪格なのか・・
じゃあ、君らの好きなように書きな(呆 自分の手で自分の首絞めてるのわからんのかね AV女優か?女子アナか?思う存分書いてねw
このスレで択一対策聞いてるようじゃダメだろうね。 どうせ択一過去問すら、まともにやってないんでしょう? まずは、過去問やってから質問しなよ。 入り口でゴタク並べて茶だめだよ。
俺男だよw エロ関係はオナニースレとかで楽しんでいるが
手淫スレって何処にある ハァハァ
つか、豪先生以外のヤツが仕切るな。
だから自由にエロ書きまくれっていってるじゃんw
スレの流れが変な感じになってますねw 豪先生にお聞きしたいんですが、民法の基本書では何がおすすめですか? それとも、そもそも民法では基本書よりもシケタイやデバイス読んだほうがいいんでしょうか。
行為無価値の基本書として大塚仁の概説を使っているんですが 択一で足りないということで、何かの本で知識を補充しようと思っています。 刑法の過去問は知識の整理にはあまり向いていないと思ったので 本で補充したいのですが、そうなると、前田の基本書の併用を考えたのですが そのような併用は勉強がしにくいうえに、どこが違うのかよくわからないような 感じもするので、択一六法とか予備校テキストなんかで学説補充しようかとも 考えましたが、批判されているため思い切れません・・ 大塚概説に載っていない「択一用」学説をきちんと理解するためにオススメの本が あれば、お願いします。
>>459 豪先生に予備校本の質問してもわからない。
>>460 マルチ違う?
似たような質問よくみるので…。
豪先生じゃなくても基本書スレとか行為無価値論スレに行ってみたら。
まだまともな人のほうが多いな、安心したw
択一合格のために青葉ゆうなが有効だと書いてありますが 本当ですか?
青葉ゆうなは択一というよりむしろ論文向け
択一には青葉ゆうなよりもむしろ、 瀬戸由衣だろ。
漏れの口述用オススメは常磐桜子
民訴は古都ひかる
古典的名著 星野ひかる
荒されてるなあ。
がんばれよw
>>472 このスレが愛しくて仕方ない人のようだね。
もっと柔らか頭にならなきゃ論文のヒネリに対応できないぞっ♪
意味不明
がんばれよw
479 :
氏名黙秘 :03/10/04 15:55 ID:Q3CYdQef
がんばれよw
もっとはでにやれよw
>>467 俺的にはチェリーブロッサムがおすすめ。
豪先生、コン論・民法(2刷)の48頁 「善意・有過失の占有者と留置権」での内田先生の教科書引用が、3じゃなくて1になってます。 既出ならスマソ。
>>430 俺が司法試験向けに刑訴を勉強するとしたら、
以下の順でやる。
@ 入門系の講座を受ける。
A @と並行して田口先生の基本書を読む。
B 問題集で、論点抽出、論点間のつなぎ方、基礎知識等をインプット。
C Bとタイアップさせて、定評ある論証集で論証をインプット
(ただし、何が良いかは未研究)。
D Bと並行して過去問分析(どのような事項がどのような形式で出題されているか、
出題者は受験生に何を求めているのか等を考える)
E Bと並行して答練受講。
F Bを80問から100問ぐらいこなしたら、もう一度田口先生の基本書を読んで、
抜けているor曖昧な知識をインプット。
G 直前期に予想答練の問題を集めて、必要知識をインプット。
>>432 他の科目についても、基本的な流れは前記刑訴と同じようにやる。
ただ、憲民刑については、択一対策が入ってくることが違う。
あと、憲民刑と商法については、Eで書いた問題数が多少異なってくる。
(120問から150問こなす)。
>>433 答えたいのはやまやまだが、やめとこうw
>>453 択一の論理問題対策は、
とにかく問題(主に過去問)をやり、
間違えた肢につき、「なぜ間違えたのか」を考え抜くことが重要だ。
より具体的には、
「どう考えれば正答できたのか」「自分はどう考えたのか」
を明確にし、
「次に同じことを聞かれた場合には、こう考える」
というのを、自分の頭に叩き込む。
択一の問題(肢を含む)というのは、論理問題に限らず、
「こうならばこう」という命題の集合体のようなもので、
解答者も、「こうだからこう」という判断を積み重ねて解答することになる。
なので、受験生としては、
「こうならばこう」という命題が正しいのかどうかを判別でき、かつ、
「こうだからこう」という正しい判断を積み重ねられる必要がある。
択一の問題を間違えるということは、
上記の判別や判断のどこかに誤りが混入しているということだ。
だから、その誤りをピンポイントで発見し、正す。
これを称して「自己洗脳のようなもの」と言ったわけだ。
>>459 民法は、やはり内田先生の本が良いと思う。
ただ、事例中心でかえって学びにくいと思う人は、
予備校のテキストを使うほうがいいかもな。
>>460 他の予備校の本については知らないのだが、
セミナーの「成川式択一六法・刑法」は良いらしい。
学説整理用の本として優れているかどうかの主要なバロメーターは、
各学説による事案の帰結(あてはめの仕方)の記載が
どれくらい充実しているかだ。
この点「成川式」は案外良いらしいぞ。
・・・名前は最悪ダガナ。
>>485 ありがとう。
>>488 > セミナーの「成川式択一六法・刑法」は良いらしい。
> 学説整理用の本として優れているかどうかの主要なバロメーターは、
> 各学説による事案の帰結(あてはめの仕方)の記載が
> どれくらい充実しているかだ。
> この点「成川式」は案外良いらしいぞ。
ハゲドゥー
が、作成者が誤解していると思われる箇所が散見される。誤植も多い。
豪先生、直して下さい。
> ・・・名前は最悪ダガナ。
ハゲハゲドゥー
490 :
成川 :03/10/05 16:37 ID:???
お前クビ
豪先生、コン論民法の改訂版が10月末か11月初め頃にでるそうですが、 改訂箇所はけっこうありますか? 今買おうか1月待とうか悩んでおりますので、教えてくださると 助かりまつ。
コン論民法って改訂されるんだ? 知らなかったよ。
>>492 昨日インターネット通販でWに注文したところ、改訂を待ちますか
どうですかという確認のメールが届きましたので、
2刷ではなくて改訂版という話だと思いました。
商法は10/16発売予定!
馬場に商法あったよ。 時期的に、すぐなくなるかも。
>>390 1度読み、その直後に目を閉じて頭の中で暗唱するとのことですが、
その際、文字を視覚的に思い浮かべたのでしょうか。
目を閉じてアメリカ合衆国国歌を歌い上げるようにして頭の中で暗唱するのだ。 効率的な方法は「目を閉じて何も見えず哀しくて目を開ければ荒野に向かう」と谷村新司の昴を歌いながらするのがいいだろう。
>>495 ええええええ??
昨日、馬場で売ってなかったから聞いたんだよ。
>>498 超速に合わせたのかオレンジ色だったよ。
最初気が付かなかった。
もうすぐ後期答練も始まるし売れきれ必至かもね。
500 :
494 :03/10/06 21:12 ID:???
>>499 サンクス。
なかったから、聞いたのに…。
じゃ、明日行ってくるよ。
商法の論証集って厚いの?
やっぱ、成川刑法は秀逸なわけだね。豪くんも認めたよ。
豪先生ビギナーの感想お願いします。
豪先生は見てないんじゃないか?
豪先生も女性修習生とイイことありました? 今の彼女はひょっとして同期の人ですか。
先生が惚れる女ってどんな人なのかちょっと興味ある。
おい、豪! ビギナーという司法修習生ドラマが月曜日の9時からやってるんだが きちんと見て感想を述べよ。
豪先生の家、テレビなさそう。
>藤本 外国なんかふらふらして 遊び呆けてんじゃねえよ
511 :
氏名黙秘 :03/10/07 03:26 ID:yDwb1sTL
>>510 択一も受からない香具師が、合格者様に盾突くんじゃねーよ。
外国に行ってた間何カ国の女性と性交渉を持ったのか?
>>512 どうしてもそっち方向にもっていきたいらしいなw
ここでたまに話題に上がる豪先生のアーティクルの連載って、 どういう内容の物だったのでしょうか。
515 :
494 :03/10/08 01:12 ID:???
>>499 今日、無事ゲッツしてきたよ。
やっぱりこの前行った時はまだなかった。
その後入荷だったのかー、くそー!
>>508 豪先生はどうか分からんが、オレはおもしろいとは思わなかった。 みんなはどう?なんか地味すぎない? 今日やってる”恋文”の方がおもしろそう。 ワクイちゃんのぽっちゃり顔に萌え。
豪先生択一の勉強方法ですが 択一過去問とくだけでは知識に穴ができそうですが どうやって補充するのでしょうか? 受験六法などは過去出題されたところのみでなく 通読して知識をひろげるのですか?
だから論文にしても択一にしても基本書嫁って
藤本豪晒しあげ
>>520 そういう煽りやめてくれませんかね。
不愉快だ。
藤本豪晒しあげ
>>520-
>>523 なんだかいろんな意味でおつ
コン論を大宮にも入れてくり。 1個しかなかったよ。
526 :
氏名黙秘 :03/10/09 20:21 ID:Mt+jw/HQ
コンパクト論証集の商法の値段はいくらでしょうか?
あー、いよいよ発表だねえ。 長かったよー
>>519 仲間由紀恵か。。。スレンダーだな。 ぽっちゃり系和久井とスレンダー系仲間 さあ、みんなの好みはどっち?
ビギナーみて白い巨塔みたら、 なんだか医者がすんげー賢くみえた。 ところで、豪先生の世界旅行の連載(昔のアーティクル)を、 読む機会がありました。 深夜特急みたいで、すごく面白い!! 2号分しか読んでないので、全部読んでみたい。 これって本になってないんでしょうか。 もし、将来、先生がHPなどをもたれたら、 是非アップしてほしいです。
>>530 >ビギナーみて白い巨塔みたら、
>なんだか医者がすんげー賢くみえた。
俺もそう思った。
現にえらいのでは。
つまりビギナーが、アホすぎなんだな。
>>488 > この点「成川式」は案外良いらしいぞ。
> ・・・名前は最悪ダガナ。
豪先生はWセミナーにしがみつかなくていいから書けるんだよね。
豪先生、今年も落ちてしまいました。。。
明日馬場に行って商法買ってこよう…。
御茶ノ水でコンパクト論証集商法見たよ。
豪先生最近降臨しないね。飽きちゃったのかな。
>>538 所詮は気まぐれ教師のオナニースレだったんだよ。
コン論ってそんなにいいの?
_,. -‐-`' ``'‐、,.‐'"´,. =ニ` ,.‐'"´ __`ヽ / ``''‐、 初めに・・・・・・ . / `''‐、 みんなに言っておく・・・・・! i , /i 、 ヽ‐-ヽ まず初っ端・・・・平成15年度・・・・ . ! /| /| / ! .!ヽ..ト、 、.ヽ 俺は敢えて落ちてみようと思う・・・・・ | /''l/、l/_, l/ _,.ゝ' ゝ、 iヽ! それも惜敗・・・・あと一歩ってとこで・・・・・ | ノ`''‐ 、._/ /_, ‐'´ !.\! ! ,.-、 r' =。=== _ ,=。===,! だからそうなっても・・・・・ / { ‐、!| ` ー-‐' '' \--‐' ! オタオタしないでもらいたい・・・・・・ . / !( r||. r __ \./| むしろいい兆候だ・・・・・・・! /. ,、 ゙ー'|!、 ,..-‐───; 7゙│ /_,./ l │\ `ー-----‐'´/!\i 流れは悪くないっ・・・・・・!  ̄ .! 1 l ヽ、 ー一 ./ | |`'‐、 | i、 l. ヽ、 / | .| `'‐、 そして来年は逆にあっさり合格るかもしれない・・・ . | ヽ i ヽ、.イ │ | まぁまぐれ勝ちみたいでいいとこなしだっ・・・・ . | |ヽ !. | ! ! .| | |. ヽ. i、 | W1 │ 実はそうじゃない・・・・・・ 逆っ・・・・・! | ,. ‐'´\|ヽi.ヽ、 ノ|/`‐、 ! !.‐'´ | `'ー-‐' .| \! これは・・・・・・・ 本流だっ・・・・!
豪先生アク禁でないの? 最近いくつかのプロバイダがアクセス規制食らってるぞ
豪先生、また世界一周に行ったぽいな。
>>538 女関係の話が嫌なのでは。 勉強の話題にしか興味ないんだよ。
豪先生は成川から、 「オレの名前のどこが最悪なんだ」 と怒られてるんだよ。
崑崙商法を本校で立ち読みした。 弥永萎え〜
民法売り切れてる・・・
豪先生、 dionのアクセス規制解除されますた。
民法改訂って出てすぐ何故に?
552 :
氏名黙秘 :03/10/13 01:13 ID:FnDhDn2J
担保法の大改正があったからだろ?
今年も論文に落ちました。 失礼ながら豪先生は不合格だった年、 どうやって立ち直りましたか? 失恋した時と同じくらいつらくて 涙が止まりません。助けてください。
民法の改訂版って、いつ出るの?
555 :
豪豪豪 :03/10/13 02:15 ID:???
555!
藤本ファイズ
>>553 失恋と違って来年の巻き返しが可能。がんがれ。
失恋といえば247だっけ。生きてるかな?
559 :
氏名黙秘 :03/10/13 03:01 ID:AY3HezXe
失恋も巻き返し可能。 毎朝彼女の家の前に張り込んで自分の気持を伝えろ。 無視されたらそのまま職場・学校までついていけ。 それでもだめなら毎晩電話しまくれ。 誠意を見せつづければ気持は通じるはずだ。 がんがれ。
>>559 昔なら通用したが…
「ストーカー」というラベルは誰が作ったんだよ
?
そうだね
P9 構成員名義のところの最終行 「94条2項の適用がなないからである」 ラップ系の誤植です。
豪先生はどうしてるんでしょうねえ。
遅レスだが。
>>491 現在発売中のものから短期賃貸借に関する論証を全部削除して、
平成15年改正に関する解説をまとめて巻頭(or巻末)に付けただけだ。
別に現在のもので十分だと思う。
>>496 キーワードについては、文字を視覚的に思い浮かべてた。
あとは、思い浮かべるとしたら「イメージ」かな。
各言葉固有のイメージ。色でも音でも香りでも温度でも、何でもいい。
そうそう。よりストレートに、具体例を思い浮かべるのもいい。
とにかく、文字を頭の中で音読した時の音声以外にも、
同時に複数のことを思い浮かべることを考えると、
記憶の定着に良い。
>>503 、508
ビギナー、初回だけ観たぞ。
あーいうの観ると、
国民(ていうかマスコミ)が司法に何を期待しているかというのが
わかる気がして、面白い。
ただ、司法修習生があんな問題で頭を悩ませていると思われるのは、
ちょっと悲しいものがあるな。
>>517 択一六法の類を使うにしろ、基本書を使うにしろ、
穴を埋めるためには、通して使うことが必要だ。
>>535 、553
俺は3年目に落ちたとき茫然自失して、
年明けまで勉強が手につかなかった。
その年に賭けていればいるほど、ダメージは大きい。
ただ、成績表が来たら、再現答案なり答案構成なりと照らし合わせ、
できれば第三者からのアドバイスを受け、
徹底的に敗因分析をすべきだ。
ちなみに俺は、
3年目の論文発表のとき、
自分の不合格を知った直後の姿を写真にとってもらい、
4年目(といっても年明け以後)は、
疲れたときなどにその惨めな写真を眺めて、
再度勉強に打ち込んだ。
(その結果、最終合格できた)。
時間はかかるかも知れないが、
ダメージはいつか回復するし、
それは来年の合格への原動力に転化しうる。
今は嵐が頭上を通り過ぎるのを
じっくり待とう。
ビギナーつまらん。今回で見限った。 やはり勉強してた方がいい。 結局、恋愛ドラマなんだな。 しかも、陳腐。
民法の削除した場所を具体的に教えてください
あてはめの勉強(事実から自分なりの評価を加えて結論を出す)の ために、判例をどのように勉強なされましたか? 判例のないところは、どういう風に押さえましたか?
>>570 >ちなみに俺は、
>3年目の論文発表のとき、
>自分の不合格を知った直後の姿を写真にとってもらい、
>4年目(といっても年明け以後)は、
>疲れたときなどにその惨めな写真を眺めて、
>再度勉強に打ち込んだ。
三方が原で負けた家康みたいですなw
商法も(・∀・)イイ!ね
かなり論点網羅してるね。 知らないのもあったくらい。
>>575 負けを心の糧にできるかどうかっていうのは、大きいんですね。
∧_∧∩ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ( ´∀`)/< GO先生!!青い六法がおもしろくないのはなぜですか? _ / / / \___________ \⊂ノ ̄ ̄ ̄ ̄\ ||\ \ ||\|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|| || || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|| .|| ||
妄想だからさ。
>>574 事案の概要と判旨を読み、
「この事案をこの規範にあてはめると、
この結論になる」
というのを頭に入れる。
次のステップとして、
「この事案のこの部分が仮にこうだったら、
結論は、こうなっていただろう。」
と、自分で事案を多少アレンジして、
結論を予測してみる。
そして、
できれば、その結果につき他者と議論してみる。
判例のないところは、
問題集(の参答や優答)で押さえる。
>>579 1回しか読んだことないが、
あんな気持ち悪いもの、よく載せてるよな。
最近、事案に応じて判例の規範を修正するという手法が注目されていますが、 豪先生はどう評価されますか?
崑崙の憲法が欲しい。 売ってるかな。
>>583 >事案に応じて判例の規範を修正するという手法
それは、判例の事案と利益状況が異なり、判例の射程外にある事案を検討する際に、
判例の規範を、当該事案に適した規範に修正するという話でないかい?
判例の射程内の事案なら、判例の規範そのままで結論でるっしょ
民法P42 建物収去・土地明渡〜のところの 「自己名義の残しておきながら」 「自己名義の〜」という意味なのか、 それとも「自己名義で」または「自己名義として」なのか教えてください。
商法売ってなかった…
豪先生! 582の発言を森先生の前でどうぞ!!!!!
>>583 、585
585さんの言うとおりだと思うが、
そうであるなら、それは当然の方法であって、
何も今さら注目されるべきものではない。
ただ、使うとしたら憲法ぐらいではないか?
他の科目については、判例の規範が充実してるからな。
>>586 これは誤植だ。
「自己名義の登記を」というのが正しい。
指摘してくれてありがとう。
常識
知らんかった。 ストイックな事言ってる割には変なもん書いてるなぁ。
___ / \ / ///´\ \ / / / ヘ ∩ レ / ⌒ ⌒ | ⊃) )) |( /、 _ゝ ノ/ / / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ノノノ \___/ / < 研修所の教官が論文試験について何か言ってましたか? /||___,、_ ||/ \____________________ / | ) ),, / / |---,--| (( ( ∪ |ヲ⌒.∀ ミ (::::::|:::::| 〈 ̄,|/⌒,
___ / \ / ///´\ \ / / / ヘ ∩ レ / ⌒ ⌒ | ⊃) )) |( /、 _ゝ ノ/ / / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ノノノ \___/ / < 眞鍋かをりは、お好きですか? /||___,、_ ||/ \____________________ / | ) ),, / / |---,--| (( ( ∪ |ヲ⌒.∀ ミ (::::::|:::::| 〈 ̄,|/⌒,
>>594 このAAって眞鍋かをりなの?胸以外特徴ねーなーw
ageruze
599 :
豪豪豪 :03/10/17 01:59 ID:???
先生!コン論商法をヤフオクに出してる香具師がいます。
1000
一行問題でたらアウトだね
602 :
氏名黙秘 :03/10/17 03:14 ID:Cx+KMuZG
>>601 だから、先生は基本書を読めと言っている。
コン論は基本書併読が必須
高橋に見せたら「こんなものがあるのかね」と ニヤニヤしてたぞ。 こりゃ来年からはマークされるね。
>>604 > コン論は基本書併読が必須
そうか?
>>609 東大の高橋宏志先生のことだろ。民訴の。
>>607 上の方よんでみそ。
基本書なり問題集と併用推奨
>>612 それはしってるが、必須と推奨は違うだろ。
>>613 どっちでも良いじゃん。使ったほうがいいんだろようわ。
試験委員が、特定の教材を使っている受験生のみが有利になるような出題を意図的にすることは、ほとんど犯罪に近いが、逆もしかり。
コン論民事訴訟法を見ておけば、あの「限定承認と既判力」も載っている。 来年は民事訴訟法判例百選・上田の基本書の事例からは絶対に出ないということか? …ということは、コン論ユーザーは重点講義で補充すればいいってだけ? そう考えれば気楽だな。有斐閣のフェアやってる辰巳で買うか…。
コン論民法第2版買っちゃったよ。 最後に法改正についてまとめてあったよ。
>>619 水曜日に東京本校行ったけど、民法なかったよ。
入荷したのかな?
今日入荷したっぽいね
>>598 眞鍋かをりは大きさもさることながら、形も良さそう。
豪先生は何カップがお好みですか?
623 :
5 :03/10/17 22:34 ID:???
豪先生、 コン論憲法 住民投票制(P114)の問題提起は 間違いではないでしょうか。 (地方自治法で定める)住民投票制は 当然に「法の範囲内」(94条)なので 94条には反しないはず。 むしろ、住民投票制の採用が 92条(の地方自治の本旨)に反しないかが 問題になるのでは?
624 :
藤本 :03/10/17 23:22 ID:???
>>622 そうだな。オレのイニシャルくらいは欲しいな。
確かに、論証は短くコンパクトな方がいいが、、、
(以下省略だ)!
FかG?
となると、スイカップか・・・
ちょっと、噂を聞いて着てみたんだけど、こんなスレがあるなんて知らなかった。 俺は昔、論文基本答練で藤本先生の解説講義を受けたことがあるよ。 その当時のセミナーの参考答案はやたら長くて小難しいのが多くて、 「こんなの絶対書けねー!」って途方にくれていたら、藤本先生が 「こんな答案書かなくていいよ!」と断言してくれた。その後に、 藤本流のコンパクトな論証を基本に適当に肉づけしていけばOKみたいな アドバイスをいただき、一気に合格への希望が開けたことを今でも覚えている。 あれは俺の精神面に大きな影響を与えた。 今年の論文試験に合格できたのも、よく考えたら藤本先生のおかげかもしれない。 その恩を今まで忘れていたけどねw。このスレみたら思い出してきたよ。 先生、最終合格したらメロンでも持ってくからね、楽しみにしとって。 ところで、忙しい身だろうに、よく書き込んでくれるね。親切すぎる。 あんまり無理しないでね〜。
答練で崑崙使ったらコメントに 「崑崙使ってますね」と書かれちゃったよ
ファランクスって何?
>>624 トリップ(って言うんだっけ?)がついてないから、
この人は偽者だw。言うまでも無いか・・・
>>627 合格者キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ !!!!!
>>623 いい指摘だ。
だが、コン論の記載が正しい。
すなわち、
地方自治の本旨の内容には、住民自治が含まれている。
だから、住民投票制の採用が地方自治の本旨に反しない点については、
あまり争いがないはずである。
問題は、住民投票制の採用が、
条例制定権を地方公共団体に与えている憲法の基本構造(94条)
に反しないかという点だ。
なぜ憲法が住民投票制を採用せず、
地方公共団体の制定する条例を基本としたのか。
それは、地方議会における「討論と妥協」の原則により、
少数派の利益に配慮した妥当な結論が生まれることを
期待したからである。
・・・と、あの論証は、以上のような考えを前提としている。
ただ、ちょっと表現を省略しすぎて、わかりにくくなってしまったようだ。
「それゆえ、「討論と妥協」の原則により少数派の利益にも配慮した妥当な結論を
導くという同条の趣旨に反しないからである。」
と訂正すると良いかもな。
>>627 基本答練の解説か。懐かしい。
しかし、
そんなこと言ってもらえるとは、
講師冥利に尽きる。
口述も油断せずに闘い抜いてくれ。
応援してるよ!
"(,,゚Д゚)∩GF先生!"
ローラー受けたけど周りの奴の コン論使用率高すぎ! こんなに広がってるとは・・・
もはや受験生必携?
こうなると論証で差がつかないな。
明日、初めて馬場に行ってみようと思うのですが 東京本校の購買部はどこにあるのですか?
639 :
豪豪豪 :03/10/18 01:31 ID:???
ここはマターリとしたインターネットでつね
>>635 マジっすか?
さすが、受験生は抜け目が無いな。良い物の評判はあっという間に
広がる。それだけ、コン論は優秀な論証集だということだろう。
確かに、最低限の論証だけ覚えて、後は自分で補うというのは、学習
効率がよく、非常に便利だ。その論証が媒体となって、肉付けした知識を
引き出しやすくなるからね。
でも、こういった論証集が、なぜ今まで無かったのだろう。それが不思議だ。
作るのが大変というのも一つの理由だと思うけど。
論証ブロックを過去のものにする、論証の新たな革命だw
ローラーで周りを見るとコン論と超速を 持っている奴ばかりだよ。 コン論も超速も入荷してもすぐ売り切れるし 本当に受験生って情報収集能力だけは高いね。
2chねらーも質が落ちたな。 本当にいいものは書き込まないのが ある意味暗黙の了解だったのにね。
>>648 そそ。本当にいいものの情報を書き込む代わりに
虚偽の情報や煽りを入れるのが真のネラーだろ。
豪先生はもう講座はもたれないんですか?
豪先生はもうお仕事始まっておられるのですか?
第二東京弁護士会所属で仕事しているはず。
豪コンの刑訴はでるんでしょうか?
桃谷の刑訴の論証との関係で出せないらしい
何で新保との関係で民法が出せなくなんないんだろう。
658 :
e :03/10/19 00:22 ID:A/HY6aE0
共犯処罰の根拠ないのなんでだろう
藤本先生は、英語も完璧なんですね・・・ そういう事務所にいらっしゃるようですので・・・
コンパクトでない藤本論証集も欲しかったような。 ここでの藤本先生のカキコ、思考パターンは本当に説得的。
仕事はやはり忙しいですか? 休みは取れますか?
藤本先生は、受験生時代はとんでもなく貧乏だったそうなのに、今や 金には全く困らないような生活になっていることに驚愕しています。 合格すると、そんなに人生が変わるのかと・・・ 頑張ります。
前のレスにも、少なくとも金と女には困らなくなったと書いてある。 漏れもそうなりたい・・・
豪さんどこの事務所? 検索しても出てこない。
午前。
もう仕事始まってるんだ。じゃあ、こんなスレに書き込んでいるほど 暇じゃないだろうに。だとしたら、あんまり質問攻めも申し訳ないな。
>>664 お金はともかく、女性には困ってるぞW
こればっかりは縁の問題だからな。
豪先生!紹介しましょうか? どんな娘が好みですか? やっぱり賢くないとダメですか。
先生ー。・゚・(ノД`)・゚・。
HP作って欲しいです。
先生、フジテレビの「ビギナー」は見ていらっしゃいますか?
>>673 彼女がいたってオナニーぐらいするのはフツーよ。
先生につまらん事聞かないで。
>>675 おまえには聞いてないよ。黙ってろよ。うるせーな。
>>676 じゃあマジで先生にあんな質問に答えてもらおうと思ってたんだ。
もう司法なんて止めろよ。低脳。
誰か、多忙な豪先生に代わって、コン論のホームページ作ってください。
こらころ、喧嘩はやめなさい。先生が悲しむよ。
先生が気持ちよく来られる為にもいかれた奴はみんなで締め出そうよ。 下品な質問する奴はそれがみんなの迷惑にもなるって事がわからん馬鹿なんだ。 そいつだけのスレじゃないんだよ。
>>681 あなたのようなかきこみが荒らしを呼ぶ。
黙って耐える
683 :
oo :03/10/20 00:52 ID:lnMvTwbM
黙って耐えるなんてできないし、すべきでもない。 闘う2ちゃんねらーとして日々スレ浄化に取り組みたいし、取り組んでいきたい。 もし否定されるなら、否定されるで結構。 漏れには漏れのやり方があり、あうやり方を模索しないでおこうとする趣旨は尊重に値しないのではないかな(藁
普通に会員制のHP(会員といっても、荒らしを排除するためだけ)とか 作った方が荒れなくっていいのでは? せっかく書き込んでくれているのに、荒れると申し訳ない。 ただ、そこまですると、先生も気を使ってしまう可能性があるな。 やっぱ、このままが一番かも。
弁護士としての生活をスタートされたばかりだし、しばらくこのままでいくか。
403 :氏名黙秘:03/10/19 21:14 ID:??? 確か、辰己で 「実務家にうける合格答案の書き方」っていう 合格者講義あったけど、それかな?
荒らしが来たらアク禁要請でええんでねぇの
てか、ちゃんとしたらHP作っちゃったら、豪先生自体がニセ(ry
>>689 荒らしが来る明白かつ現在の危険がないので
取り締まるのは21条に反し違憲と解する。
コン論刑法っていくら? セミナーのHPに載ってないyo
693 :
691 :03/10/21 14:16 ID:???
売れてますねえ。
P03 「株主優待制度」3つ目の「→」 × @各株式の内容が原則として平等 ○ @各株式の内容が原則として同一 P05 「100%子会社による親会社株式の買受け」3つ目の「→」 × @親会社における…、@… ○ @親会社における…、A… P11 「従業員持株制度に基づく奨励金の支給」の論証の4行目 × 294条の2 ○ 295条 (現時点では間違いではないが、来年の受験のため) P20 「株式買取依頼と利益供与」の論証の2行目 × 294条の2 ○ 295条 (現時点では間違いではないが、来年の受験のため) P55 「新株発行不存在確認の訴えと対世効」の論証の4行目 × 無効確認の訴え ○ 無効の訴え P57 「合併の債権者保護手続における『知れたる債権者』の意義」4つ目の「→」 × ……「知れたる債権者」にあたる ○ ……「知れたる債権者」にあたらない (ではないですか?)
673の質問は先生に「飯食いますか?」 「トイレ行きますか?」「風呂は入りますか?」と 同列の質問。答えは明らかだろ。
きちんと誤植については訂正表を 配布して欲しいよね。
>>697 新レスの予感があるから、
その時にまとめてみるってのは?
699 :
695 :03/10/22 00:35 ID:???
コン論はとても誠実な本だと思う。これから1年間はこれで戦うつもり。 だからこそ誤植の疑いがあったらキチンと確認しておきたい。 誤植情報は、読者が掲示板にカキコしたのを著者が検証する方式がいいと思う。 P&Cの択一本がこの方式だったが、とても早く発見された。もっとも、検証の過程で 著者がバ○なのが解ったため、使用を中止した。 ただ、どこか一定の時点で一覧表を作る必要がある。AMは激務だからあまり著者に 負担をかけたくない。(つーか負担を掛けすぎると光臨しなくなる) だれか職人になってくれないかな?
司法試験の軍資金を如何に拠出するか。 この点について意見を聞きたい。 バイト・食事・一人暮しなども含めて。
>>695 すべてそのとおり。
見事な訂正、ありがとう!
特にP55の間違えは、絶対にやってはならない誤りだ。
(∵新株発行無効の訴えは、確認訴訟ではなく形成訴訟。)
みんな、くれぐれも注意してくれ。
ちなみに、
一覧表職人キボンヌ。
/\ /\ /:::::::ヽ____/::::::::ヽ、 豪先生 丿 ::.__ .::::::::::::: __ ::::ヽ_ / /。 ヽ_ヽv /: /。ヽ ::::::ヽ -┼- 丿~~~| / / ̄ ̄√___丶  ̄ ̄\ ::::| ■ ■ -┼- /~~~~/ ━━━ | .:::::::::: / / tーーー|ヽ ..::::: ::|━━━━━━ ▼ ▼ .| 丿 | .:::::. ..: | |ヽ ::| ● ● | ::: | |⊂ニヽ| | :::::| \ / /| : | | |:::T::::| ! .::| \ \\ / / \: ト--^^^^^┤ 丿 \\\ \\\
この本2000円は安すぎですね。
誤植直し入った改訂版は来年でつか?
ああ、ここみて思わず買っちまったよ。 教材すぐ変えるから受からないんだと思うんだな。
新しい教材を買うことは1年合格を遅らすことになる。 俺も6年遅れた
使えない教材を使いつづけててもいつまでも 受からないことも確かだな。
先生質問です。 刑法総論で前田説を採ると不利でしょうか。 前田説を知らない実務家の試験委員が読んだ場合に よほど分かりやすく説得的にかかれていない場合は 訳が分からん答案ということになって悲惨な点数に ならないでしょうか。 前田説の受験生が激減してる様子なのも気がかりで す。 一応大谷説も昔勉強したことがあるので、行為無価 値に乗り換えるのもさほど骨が折れるのは思いませ ん。 アドバイスいただければ幸いです。
採点は2人でするから大丈夫
>>712 ほんとに何年か勉強してる人の質問には思えない。
不安なら行為に変えるべき。
716 :
712 :03/10/22 21:03 ID:???
>>715 ありがとう。
>>714 何でそう思うの?学説に限らず教材や講座なんかでも
不安に感じたからってころころ替えてたらきりないだろ?
>>716 あなたが前田説だと点数が低くなるかもしれない
行為無価値に乗り換えようか・・・といってるから
>>714 は不安なら乗り換えれば?と言っているだけでしょ。
自分でころころかえてたらきりがないと結論が出てるのに
おかしな人だw
WセミナーのHPによると、憲法、民法、民事訴訟法が発売されているようなのですが、他の科目も既に発売されていますか?
720 :
716 :03/10/22 23:35 ID:???
>>717 ころころ替えるということと信頼できる先生にアドバイスによって 替えるということはぜんぜん違うでしょ。 あんたの頭、マジでやばい(藁
>>719 どうもありがとう。今度の土曜日、早速買いに行ってきます。
>>718 うん、商法と刑法が出てる。
硅素は出ないと先生が何度も言ってる。
>>717 漏れの書き込みでマジやばいとか言われちゃってスマソw
>>720 煽るようなレスつけてスマンかった。
先生も忙しいから、ログ読まないような既出質問、バカ質問には答えれる人でと思って。
>>715 のようにレスしたらよかったと反省してる。
許してくれm(__)m
先生質問があります。 コン論商法の手形保証と共同振出人との区別の論点(P76)で先生は自己の責任を軽くしようという行為者の合理的意思から保証人とします。 しかし他の似たような論点、例えば代表者名義か個人名義か区別できない手形の請求の論点(P83)の時は手形取引の安全から両方に請求できるとしてます。 また振出日の複数記載(P75)の時も取引き安全から無効とします。 僕の手形法のイメージも手形取引の安全重視というイメージが強くて、最初論点名だけ見て自分で考えた時は手形取得者保護の観点(および不明確な記載をした者の帰責性)から、 手形所持人の選択により手形保証責任か共同振出人としての責任のどちらかの責任を負うか、もしくは無効かなと思いました。 なぜ、手形保証と共同振出人の区別だけ(おそらく手形法の基本概念である)取引きの安全ではなく、債務者の意思を優先させたのか教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いします。
>>724 ご指摘ありがとう。
今チェックしてみたのだが、
「手形保証と共同振出の区別」の論証(P76)の結論。
あれは署名者の主観(もっとも、類型的な主観だが)を重視しているため、
他の論証との整合性の点で、少しだけ問題がある。
また、実務の立場とも異なる。
だから、あまり良くない。
以下のように訂正したいと思う。
この点、原則として、筆頭署名者を振出人、その他は手形保証人と解する。
なぜなら、手形取引の迅速安全のためには、形式的・画一的な処理が望ましい。
そして、社会通念上、筆頭者の署名と2番目以下の署名との間には、差異が認められるからである。
ちなみに、無効と解さない理由は、 両署名者とも、主債務なり保証債務なり、とにかく手形債務を負うという意思は 明確に表示しており、かつ、その権利内容についても、附従性の有無の点で 違いがあるにすぎないため、無効とする必要がないから。 (振出日の複数記載の場合、1つの手形行為の中で意思が分裂しており、 そんな気持ち悪い手形は流通させるべきでないという政策的理由から、 無効と解する。「満期日以後の日を振出日とする記載」も、これと似ている。) 所持人に選択権を与えない理由は、 選択権を与えると、ほとんどの場合、共同振出を選ぶと考えられ、 銀行取引停止処分をできるだけ回避すべきという政策的観点からは、 結論的に妥当でないため。
解任されまつた…
728 :
724 :03/10/23 23:09 ID:???
ありがとうございました。納得です。
白い巨塔にはまってる。 矢田亜希子が可愛いのは当然だが、黒木瞳は結構なおばさんのはずなのに、 なぜ、あんなに可愛いんだ!黒木瞳なら俺全然OKだよ。
不倫しまくりだから。 矢田ちゃんは、さげ**だよ。 元巨人の投手は今どこに?
矢田は微妙顔
旦那と結婚する時に一切家事はしないことと 干渉しないことを条件に結婚した女だぞ。 俺は勘弁だ。
子供産んだ時にワイドショーで話題になったからね
>>734 法曹の女と結婚してもそうなるよ。きっと。
でも、歳を感じさせない女がかみさんっていいよな。
あの子供も電通務めの旦那以外の 某劇団関係者の子供だということが噂になってたね
741 :
729 :03/10/24 00:11 ID:???
そうか。あの可愛さに騙されたよ。 大人の女ってこわいな。でも、騙されてみたい気もする。 ところで、矢田ちゃん、可愛くない?
さて崑崙の話題に戻しますが・・答練うけてる人どうですか?
743 :
695 :03/10/24 00:28 ID:???
会社法の誤植(追加) P62 「会社分割の債権者保護手続における『知れたる債権者』の意義」4つ目の「→」 × ……「知れたる債権者」にあたる ○ ……「知れたる債権者」にあたらない P57と一緒ですね。その他、「294条の2→295条」は解説欄に結構ありますが、論証欄の ものは695で指摘したものだけです。(まあ、これは先生の責任ではない) 順番から行けば次は手形小切手法のチェックとなるはずですが、答練の関係で明日から民訴 の勉強です。コン論民訴で不明な点があればここにカキコします。 724さん、手形小切手法のチェックを是非、お願いします。(゚∀゚)ノ
>>743 再度ありがとう。
ご指摘のとおり、
会社が債権の不存在を確信しており、かつ、
その点につき合理的な理由があるときは、
「知れたる債権者」に『あたらない』。
引き続き、不明な点は是非カキコしてくれ。
だからさぁ、そういう平和主義=反米・親中・親韓・非軍備って考えやめようや 俺は平和は再軍備、核武装が日本の平和のための第一歩だと考えてる。
あと、保守と民族主義も分けるべきだな。
スマソ、誤爆した
だから初刷は買いたくないんだよ
>>749 民法は2刷を経て第2版になっても誤植はなおってませんが?w
>>750 マジで?漏れ第2版買おうと思ってたのに。
まあ買うけどさー。
752 :
695 :03/10/25 01:14 ID:???
誤植が直ってから買うという考えだと、いつまでたっても買えません。 本に誤植は付き物ですから。 ちなみに、私は神田会社法の誤植を数カ所発見して、著者にメールしたことがあります。 返事はありませんでしたが、HPの訂正表ではちゃんと修正されていました。基本書だって 結構誤植はあるものです。 良書の作成は、著者と読者の共同作業だと思う。
753 :
695 :03/10/25 01:19 ID:???
のびないねえ。
豪先生、ご相談です。 僕は択一試験が苦手です。去年は受かったのですが今年は不合格でした。 一度うかっても択一には苦手意識があったので 去年の論文発表のあとは年内に過去問とデバイスをすべて読み込み、 1月から毎週答練を受け、択一六法、百選を何度も読み込み、最新判例も読み、 ました。直前の模試も合推は超えており、まさか落ちるとは思っていなかったので 大変ショックでした。 今年も今から択一の勉強をしていますが、来年二の舞いになるのではと不安で す。よくいわれる知識の習得を軽視しているつもりもありません。正直言って 自分の敗因がわかりません。まだまだ勉強不足なのでしょうか。 来年の択一合格に向けて、アドバイスいただけないでしょうか?
>>755 上にアドバイスあったよ。
肢の一つ一つどのように結論付けたか、思考をはっきりさせろ・・・って感じだった。
読んでみそ。
757 :
755 :03/10/26 01:22 ID:???
>>756 ありがとうございます。
ただ、先生の記述含め一般に択一に有益と思われることはほぼやってるんです。
だからほとほと困ってしまい。受からないからには必ず原因
があるはずなんですけど。自分の敗因もわからんとはなさけないっす。
>>757 模試の成績、本試験の成績等も書いてくれ。
759 :
757 :03/10/26 22:38 ID:???
>>758 模試はセミナーの2回と、辰巳の1回だけ受けました。
細かい内訳は資料出さないとわかりませんが、セミナー1回目が合推+4、
2回目が合推+3、辰巳は合推+5だったと思います。
本試験は、憲14民16刑16で46点でした。
ちなみに答練は毎週、LECのハイレベル答練とセミナーの直前コースを受けてまし
た。こちらも合推に達しなかったのは2、3回くらいで、あとは50点台のことも
結構ありました。
ブルペンエース?
>>759 去年受かっているんだし、模試の成績も悪くない。
苦手意識を持つ必要はないんじゃないかな。
残酷だが、運というものもある。
>>755 本試験の結果を基に、敗因を考えてみよう。
憲法で6問、民法と刑法で4問ずつ落としているが、
これらは、知識が足りなかったのか。思考過程
(理由と結論との結びつき、あてはめの仕方など)が間違っていたのか。
それとも、単純ミスだったのかな?
単純ミスだったとして、ミスにもいろいろあるぞ。
問題文の読み間違いもあるし、
頭がぼーっとしていたがために、通常なら正しくできる判断が、
本番ではなぜか狂ってしまったということもある。
さて、どれだろう。
頭がぼーっとしていたと言えば花粉症対策も聞きたいにゃ。
>>764 外に出なけりゃいいだけだから、それはあんまり気にならんよ。
漏れは朝起きたら、くしゃみがとまらんかったりするけどな。 まあ5月には治まるけど2月から4月にかけて勉強のはかどらん事といったらもう・・・
>>755 今からやってたら来年の5月に覚えているわけない希ガス。
苦手意識が強すぎて先に先にやってしまい、模試ではまだ覚えていて
いい点とっても本試験の頃には知識が抜けているのでは。
あんまり始めるのが遅くても、思い出せなくてあせったりするからなー
しかし
>>755 みたいに去年受かって今年落ちた香具師を初めて知ったyo
去年の方が断然ムズかったのに
豪先生、みなさん、レスありがとうございます。 >憲法で6問、民法と刑法で4問ずつ落としているが、 僕は毎回各科目1問は捨てるんです。あとは19問×3科目を時間内で解く。 時間が余っても、他の問題が知識面で明らかに分からない場合とかを除き 捨て問は見ず、再度解いた問題を見直したりします。 なので、憲法5問、民法、刑法の3問を落とした理由が実質問題となります。 この点、刑法は1問は問題の読み間違え、あとの2問は並べ替えを1ケ所 間違えて答えが違ってしまうなどというミスです。 民法は1問は同じく選択肢の取り違えという単純ミス。あとの2問は知識不足によるもの。 憲法は僕は最後に解くのですが3問は後から見返せば何故間違えたのかと思うような問題 読み間違えミス。あとの2問は解き間違え。 結果的にはミスの多さで失敗したようです。 先生のおっしゃる通り、脳が疲れて半分頭が働いていなかったように思えます。 試験前、かなり疲れているように思えたので、本試験3日前に半日ほど休みを取ったのですが、 当日もかなり疲れてました。 加えて、笑い話でなく隣のオヤジが変なゲップと咳払いをえんえんとくり返していたため、 かなり集中するのにパワーを使いました。正直自分もそれを聞いていて吐きそうになりました。 でも、自分を振るいたたせ一問一問丁寧に解いたつもりでした。
772 :
771 :03/10/27 23:26 ID:???
すみません。771=755=757です
ケアレスミスが5問って多すぎ…。ちゃんと解いていれば51点ですかい。 この5問のうち1問でも正解していれば択一合格だったんだから、 本試験前は、いかにリラックスして疲れをとり、コンディションを整えるかが重要なのでは? それと、本試験3日前に半日休んだんですか? なぜに3日前? 前日に半日休むほうがいいと思いますけど…。 あと、何か対策するとすれば、 読み間違えなどのケアレスミスも、どういう箇所で間違うのか傾向があるはずなので、 過去問や模試などを通じてそれを把握して、意識してミスを減らすようにするとかですかねぇ…。
>>771 773さんの言うとおり、
問題文の読み間違えや選択肢の取り違えが5つもあるというのは、
どう考えても多すぎだ。
択一の苦手意識からくるプレッシャー、隣の受験生の行為など、
悪い環境が重なったこともあろうが、
それにしてもミスが多い。
755さんは、まず、直前期のコンディション調整を考える必要がある。
個人差を捨象した一般的な話だが、
1年間以上まともに勉強してきた人なら、
直前の1週間にほとんど何も勉強しなかったとしても、
知識が抜けたりすることは、まずない。
だから、直前1週間は、むしろ思い切って勉強量を減らすべきだ。
(つづき) また、答練の受けすぎは良くない。 あまり予備校の問題に慣れてしまうと、 本番で頭がスムーズに働かなくなるおそれがあるからな。 あと、773さんの言うとおり、 ケアレスミスについても、 どういう箇所で起こすのかという傾向があるはずだ。 なので、自分の傾向を知り、そこを集中的にケアすることで、 ミスを減らすことができる。 755さんに必要なのは、勉強というより、むしろ そういった意味での自己コントロールだと思う。 虚心坦懐に自己分析してみると良い。
>>豪先生 10##番で落ちました。大学3年のとき締切効果を狙って記念受験してなければ・・・ 今はとにかく平安がにくいっす ただ、今回の成績表から、自分なりの合格答案像をつかめたと思うので あとは来年までしっかり勉強していきます。
777でつ
良スレだな。 今まで気がつかなかった。
>>776 その悔しさは、筆舌に尽くしがたいものがあるだろうな。
ギリギリで落ちた年の翌1年は、
前年を振り返って
「あんなもんで良かったのか。」と
油断しがちだ。
なので、知識の正確性を磨くとともに、
重判等で新たな事案に触れ、それを自分の頭で考えることで、
思考力を維持・向上させるよう意識してくれ。
がんばれよ。
>>775 答練の弊害って一番は
答練受ける金を稼ぐためにバイト→勉強時間減少 ですか?
豪先生、受験時代は、ボンカレーばかり食べていたそうですが、今は、 お昼は何を食べていますか? 丸ビルあたりの高級レストランでしょうか?
>>776 友人が989番で落ちました(丙案無しは988番まで合格)
慰める言葉がみつからねっす
友人としても、なぐさまる言葉なんてみつからんだろうね。
>>783 ひょっとして再現1号の友人の方ですか?
787 :
771 :03/10/28 23:48 ID:???
豪先生、みなさん、ありがとうございます。 ケアレスミスの分析と直前のコンディションの調整につきもっと意識を持とう と思います。答練の受け過ぎが良くないということは、実は頭を掠めたことも あるのですが、逆に知識面で差がつくのでは、と恐くて減らすことができませんでした。 方法を変えることは少し勇気が要りますが、自分の調子を見つつ調整します。 あとは、変な受験生が近くに座らないことを祈るのみです。
>>782 弁当。
いちいち外に出て食べるのは面倒くさいからな。
>>787 本番では席を選べないわけですし、
答練のときに危機管理としてにあえて
変な受験生の近くに座るのいうのはいかが。
民法の、P76:『契約締結上の過失』のことなんですけど、これって『契約準備段階の過失』のように思うんですけど、どうなんでしょう。 それとも、両者をまとめて『契約締結上の過失』にしているだけなんでしょうか?あほな質問でしたら済みません。
>>790 内田先生の該当頁を読めばわかると思う。
>>789 ワロタ
答練の時、変な受験生大人気になりそうな予感
>>789 漏れは本試験の時、前の女の子が半ケツ見え、赤ブラ透け透け状態で
別の意味で集中できんかった。
まあ、近くでげっぷと咳払いくり返されたらかなり気持ち悪いわな。
あまりひどかったら試験官に注意してもらうのも仕方ないかと。
後にトラブルになると面倒だが。
795 :
氏名黙秘 :03/10/30 04:19 ID:HwlF6u+g
すみません。 非常に初歩的な質問で恐縮です。 コン論憲法の5ページの、 外国人の在留の権利の注のところにある (というか、憲法の本や答案でよく出てくる)、 法務大臣の裁量逸脱として、 「違憲とまでは言えなくても違法」という場合の違法とは、 具体的には、どの法律の何条を根拠にしているのでしょうか。 質問が初歩的過ぎて、面と向かって先生とかに質問できないので、 ぜひ、豪先生に教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
>>790 コン論では、
「契約締結上の過失」という概念を、
いわゆる「契約準備段階による過失」を含む概念として
使っている。
ここは概念の組み立てについて争いのあるところだが、
伝統的な理解に従った。
>>795 これは難問。誰か憲法・行政法を専攻してる人がいたら、
教えてほしい。
俺自身は、具体的な法条ではなく、
行政法上の一般原則である法治主義原理に
反するのだと考えている。
すなわち、公権力の行使は、
全て(広義の)法律に基づかねばならない(法治主義原理)。
ところが、裁量権の逸脱・濫用行為は、
法の授権を超えた行為にあたる。
したがって、法治主義原理に反し、違法。
とまあ、こういうことだ。
間違ってたら教えてくれ。
>>779 豪さん、アドバイスサソクスっす。
確かに、自分の実力不足は自分が一番認識してるのに、今年これなら
来年は多少手を抜いても大丈夫だろなんて思いたくなる自分がいることも確かっす。
とにかく気を引き締めて逝きます。
受験4回目ともなると、知識の範囲の面では、全く知らないってことはなくなっているので
知識の正確な再インプットに加えて、理解を示す表現力を今一度養って逝くつもりっす
>>783 確かに、どんな言葉をかけられても悔しさは減らないけど、
「来年絶対に受かる」とか「実力は合格者以上だ」みたいなことを言われると
やっぱり嬉しいし、次へ向けて勉強するためのやる気が沸きます。
まあ俺の感覚では、だけど(褒められて伸びるタイプなんで)
798 :
790 :03/10/30 21:18 ID:FJo4JwQ6
>>796 豪先生、わざわざありがとうございます。
>>795 単に、出管法か出管令かなんかの要件を満たさないから裁量逸脱で『違法』なのでは?
百選見た限りでは・・。法律自体は合憲で当該事件への適用の仕方がダメだから違法って感じじゃないすか?
意図がずれてたらスマソ。いちお、該当の判例を見てみてください。
>>797 >知識の範囲の面では、全く知らないってことはなくなっているので
素晴らしい。
800 :
799 :03/10/30 23:55 ID:???
言葉不足でしたが、私も早くその境地に達したいものです。
801 :
氏名黙秘 :03/10/31 03:17 ID:RYvR3MHb
前も書いたけど、刑法のこんろんの「行為無価値系」っていうのがやはり気になる。 団藤と大谷とではかなり違うと思うけど。
刑法各論の思考方法っていつ出るのかなぁ。 10月って聞いてたんだけど。。。
>>804 あー、あの「あらすじ答案」な。
合格直後、セミナー内で
見たことがある。
はじめて見たときは衝撃を受けたが、
いろいろ検討した結果、
ガセネタとみなし、無視することにした。
というのは、あの答案、
たしかに@骨組みは強いのだが、
A出題意図にはほとんど答えられていないし、
B事案の材料や他の制度に関する目配りも、
C知識もアピールできていない。
オモテ面だけで終わる簡潔な答案が
1000番以内に入ること自体は
良くあると思うが、
あの「あらすじ答案」ほど内容的に貧弱な答案が
1000番以内というのは、信じ難い。
「骨組み」だけで1000番以内に入れるほど、
司法試験は甘くない。
(つづき) あれは、成績判定の確定を自己申告に委ね、 成績通知によるチェックをしていなかったんじゃないか とも推測できる。 だから、そもそも「A評価」ということ自体を 疑ってかかるべきだと思う。 仮にA評価が本当だとしても、 現在も同様に高評価を受けるとは限らないし、 内容的なミスがあれば、他の部分で何らカバーできず、 直ちに奈落行きになってしまう。 したがって、安全策として、 コンパクト論証集ぐらいの論証は書いておくべき。
よくぞいってくださった。 先生すてき!
>>788 先生,毎日弁当だと飽きませんか?
そんな美味しい弁当なのですか?
>>807 あのスレ、もうちょっと様子見てても面白かったのに^^
810 :
氏名黙秘 :03/11/01 07:40 ID:Nr6hgdt2
豪先生、
>>798 さん、ありがとうございました。
ずっと気になってたので、スッキリしました。
便秘ぎみだったのが、お通じが来た気分です。
本当に、ありがとうございました。
811 :
氏名黙秘 :03/11/01 07:47 ID:Nr6hgdt2
コン論刑法ですが、 増刷のときに、 行為無価値版と前田説版の二分冊にして欲しいです。 セミナーの事情としては、 合冊の方がローコストハイリターンになるのはわかるのですが、 使う立場からすると、使いにくいです。 二分冊が無理なら、 前半に行為無価値系をまとめて、後半に前田説と、 すっぱり分けて欲しいです。 反対説の勉強は、基本書でできますし、 あてはめが載ってない以上、 コン論で反対説を勉強する意味もないような気がします。 ぜひ、よろしくお願いします。
説の対比ができた方がいいから、今の方が使いやすいです。
コン論のはじめや、豪先生が言われている論証以外のセンスや知識ってどうしてます? 基本書読みながら趣旨とか覚えて行ってる?
>>808 カミさんの作ったもんにケチつけたら
殺されるだろうが!
耐えて食べる。漏れもそう・・・
事務書で取ってる弁当じゃないの? またはビルの前に売りに来る弁当屋とか。
>>811 別に嫌なら見なけりゃいいだけじゃん。そんな一つ一つが長いわけでもないし。
/ , , , , , , __ ___` 、 ,//////ィ ヽ. ノノノノノノノl /\ , -、 ! ///////l ",二ヽ.二_ヽ. l lノ_へノ! //////ノ (_jリ ゙T`’ノ / (rリ`y゙ ソ´,-、\| -` ー--‐ " __{ ー-'{ さようっ!! | ,f^ソ |____/ ゙̄ヾ"´ \^ヽ. | | に( l j ,.. ヽ |.| カツオの言う通りじゃっ!! \` ' j `ー-‐' イ_ ` ノ'" i ゙‐-' /,. ‐-、/TTT|| ノ _} / |----二ニフ ノ 人\ ヽ. ! r'二ヽ / / _「 \\ ` 、 ` ̄ ̄/ \\ Ti" \\ ノ | |\
・・・誰?
>>818 ____)__
,. ´ ` ` 、
./ _ _ \
/ _  ̄ _ ヽ
/イィィ,,.,.,.,.,.,  ̄ ̄ !
f/ノノノノノノノ ヘ.__ j jノ__ノ
|/////// _ (__ ゚_>` __( ゚_イ
.!|.|i/_^ヽ|_'___r⌒ y' ヽ^)|
!|| fニ> :::::: `ー'゙ (_`___)ノ
ヽ.ニ` : /_ノ/川! / わたくし、
__ノ 、 / ヾ---'´ ノ 磯野波平と申します。
__ノ \l ` ____,/
\ ノ リ.|`ー--
\ .//
>>814 豪さんって結婚してらっしゃるんですね。
>>814 、820
いや、一人暮らしだぞw
なので、弁当は市販のものだ。
>>808 弁当は、そのうち飽きるだろう。
が、食う。
あのネタスレまだ続いてるよw
骨川のことじゃないのか?
コン論民訴に取りかかってるが、誤植はないな。強いて言えば以下。 P27 「過去の法律関係に関する確認の利益」 論証の3行目 × 現在の紛争の抜本的解決にとって有効適切であれば、 ○ 現在の紛争の抜本的解決に有効適切であれば、 P35 「不起訴合意の有効性」 論証の3・4行目 × 訴えの提起(133条)は処分権主義の妥当領域内の問題である。また、訴えを提起… ○ @訴えの提起(133条)は処分権主義の妥当領域内の問題である。また、A訴えを提起… P27は「とって」を削除。P35は「@A」を追加。ともに、趣旨を同じくする他の論証と一致させるため の訂正であって、決して間違いではない(多数派の論証に合わせた)。自分は、暗記しながら読み進めてるので こういうのは結構気になる。 会社法はサクサク進んだが、民訴はなかなか進まない。というのも自説(大学双書)と違う論証が余りに多く、 そういうのは自説に書き改めているからだ。もっとも、コン論の論証圧縮の方法論はとても参考になっている。
↑は民訴P61まで読んだ段階におけるものです。
>827 乙彼
829 :
氏名黙秘 :03/11/01 23:58 ID:Nr6hgdt2
豪先生が言われている論証以外のセンスや知識は、 柴田の法務頁から定義集をダウンロードして、 それをベースに、基本書を読みながら基礎知識カードを作ってます。 商訴は、作るのがめんどくさいので、 セミナーの超速チェックノートを使ってます。
>>829 さん
>>813 へのレスだよね?
ありがとう。
漏れもコン論に基本書読みながらキーワードを書き込んでるんだけど、
こんなので良いのかな〜と思い出して・・・。
まだまだ試行錯誤ですわ。
831 :
氏名黙秘 :03/11/02 00:46 ID:9Amm+/Xw
>>830 崑崙に直接書き込むより、
パソコンでB6カード作った方が、
あとで修正できて便利だよ。
定義・趣旨・要件・効果と、
論点とは、分けて覚えたほうが良いと思うし。
丸暗記する知識と、フレキシブルな知識とは、
分けたほうが覚えやすいでしょ?
漏れも試行錯誤中です。
頑張ろう!!
豪先生、コンパクト基礎知識集とか出版してくんないかなあ。
セミナーの「ベテ製造機」と言われる講師よりずっといいね。
833 :
氏名黙秘 :03/11/02 00:51 ID:9Amm+/Xw
司法試験受験生はベテになってもなかなか撤退しないから、 べテが増えればリピーターが増えて、予備校大儲けの罠。 その講師は、セミナーの稼ぎ頭だねw
Mだろ?
835 :
氏名黙秘 :03/11/02 00:59 ID:9Amm+/Xw
イニシャルは、やばいよw まあ、 良心的で最高の講師は豪先生、 というのは争いないと思うけどw
そうとも言えない。 工藤>>>石原>藤本 なんだよな。
小塚
>>831 レスありがとう。
情報一元化狙ったんだけど確かに無理があるかもw
友達に言ったらデバイスの論証部分にコン論差し替えた方が早い言われた。
デバイス見たことないけど。
ノート作り試行錯誤してる間に受かるってよく聞くけど・・・そうありたいですね。
頑張りましょう!
>べテが増えればリピーターが増えて、予備校大儲けの罠。 >その講師は、セミナーの稼ぎ頭だねw 同じ講座なのだが、毎年、講義内容を少しづつ変えているのは、そのせいなのか・・・w
840 :
氏名黙秘 :03/11/02 01:26 ID:9Amm+/Xw
>>838 >ノート作り試行錯誤してる間に受かる
これは、
勉強しながら(頭使いながら)ノート作ってる人の話だよね?
ノート作ってから勉強しようという人は、
たぶん、いつまでたっても受からないような気がする。
ノート作って勉強した気になって自己満足で終るか、
いつまでも肝心のノートが完成しないか、
のどちらかになりそうw
そうならないように、お互い、しっかり勉強しよう。
刑訴をどうしたらいいか考えよう。
>>834 セミナーにおける「頭文字(イニシャル)M」は以下の通り。
このうち一人だけハチロクではなくハチゴに乗っている(w
宮○、 村○、 桃○、 も○
843 :
氏名黙秘 :03/11/02 01:43 ID:9Amm+/Xw
漏れは、 土本武氏先生の「刑事訴訟法要義」を読み物として読んで、 超速チェックノートをメインテキストにして、 c-bookの巻末の論証集を崑崙の代わりに使ってる。 あとは、司法試験六法と、灯台の判例教材。 問題集は、合格した先輩にもらった塾の問研(過去問プラス新作問題集)と、 セミナーの「判例で書く刑事訴訟法」を使ってる。 書研や検察講義案も読みたいけど、 コストパフォーマンスを考えたら、 正直、下三法にそこまで労力は割けないな。
>>842 ハチロクではなくハチゴ
どういう意味?
>>843 それだけでも随分労力を割いているように思しき・・w
コン論刑訴を他の人でもいいから出版しないかな
848 :
氏名黙秘 :03/11/02 10:31 ID:uA5/Fee8
型番っす。まぁ車種なんだけど。 簡単に言えば10年以上も前のスプリンターとトレノ。 その型番がAE85とか86とかあって、それの略。 86は名車だけど、85は…。
>>848 AE85/AE86はカローラレビンとスプリンタートレノ(いまはない)
昭和58年〜62年に製造された車だから、20年近く前だよ。
ハチゴーターボ最強w
「ポケット六法・判例六法・小六法」平成16年版での「商法第294条ノ2」へのご質問に関して
(六法補遺への掲載内規と施行日前までの有効な旧規定について)
http://www.yuhikaku.co.jp/topics/20031029.html 平成16年版六法で、「商法第294条ノ2がなくなり、従来の第295条【会社使用人の先取特権】が
変わっているのはなぜですか?」というお問い合わせが寄せられております。
これは、平成15法134により第295条が削られ、第294条ノ2を第295条とする改正による
ものです。ただし法134は、施行日が公布の日(平成15・8・1)から起算して1年を超えない範囲
内において政令で定める日としていて、未だ施行されていません。
このように施行日が先の場合は、有斐閣六法では、施行日までの有効な旧規定として平成16年1月1日
からほぼ一年の期間内に施行されるものの改正前の条文を、本書末尾や別冊にして補遺のなかに掲げています。
お問い合わせの条文は、補遺の「平成16年1月1日以降有効な旧規定」のなかの「商法」に載せてあります
ので、ご覧ください。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「294条の2→295条」は上記の通り未施行。だから豪先生に間違いはない。
但し慣例に従えば、16年4月1日に施行されるはず。従って書き替えた方がよい。
債権法総論(出来れば担物も)は改定されないのかなー 横書きにそろえてほしいよね
↑誤爆スマソ
>>821 市販の弁当、羨ましい・・
漏れなんか前の晩飯の残り物をつめた弁当。
取り替えて欲しい。
豪先生! 年上の女性をおとす方法を教えてください。
年上の女性はめんどくさいぞ。
豪先生は年下と年上どちらがお好きですか? 例えば、ビギナーのミムラと松雪だったらどちらが好みですか?
豪先生ってマダムキラーなの?
>>857 ミムラと松雪・・・。
どっちもウザそうなので嫌だ。
でも、外見はミムラかな。
では年下好きということですね。 まあ、10代のミムラと30代の松雪とじゃ・・・ やっぱり若い娘の方がいいっすよね。そりゃあ。 でも、松雪ってウザそうですか? サバサバしてそうですけど。
>>856 2コ上と5つ上の女性と付き合ったことあるが、
若い子と浮気してないかウザいほど詮索された。
あと20代後半になると女は結婚しようと焦り出す。
そんなところが、めんどくさかった。
年下の男と付き合うと、自分が老けていくという
危機感が増すのかもね・・・。スレ違いの話題スマソ。
コンパクト論証集って暗記してる?
先生、質問です。 刑法の規範的構成要件要素の認識のところなんですが、素人的認識の意味がどうしてもよくわかりません。 コン論刑法のP17では社会的規範的意味の認識を素人的意味の認識と置き換えても良いとしてます。 とすると素人的認識=一般人であれば違法性を意識しうる程度の意味の認識と考えて良いのでしょうか? 自分は行為無価値なんですが、もし素人的認識という言葉を使わずに、一般人であれば違法性を意識しうる程度の意味の認識 という言葉を使った場合、構成要件的故意と責任故意を区別して考える事と矛盾しないんでしょうか? 違法性を意識しうる程度を、規範に直面する程度とか、反対動機を形成できる程度とかに置き換えた場合はどうなんでしょうか? 教えてください、お願いします。
松雪がワガママそうに見えるのは白鳥麗子のイメージかねぇ
要するに豪先生の好みのタイプは 年齢は10代後半〜20代前半の若い子 外見は、ほっそりすらっとのスレンダー系、顔はきれい系よりかわいい系 性格は素直で手のかからない自立した女性 ということでよろしいでしょうか?
よろしいです。 あとは胸がF、Gカップであれば完璧。
質問です。 民事訴訟法の勉強で、要件事実論をかじっておく必要はありますか? 論文合格者の話ですが、要件事実論は基礎的なところだけでも押さえておかないと、 証明責任論などの真の理解は不可能、だとのことです。ホントですか? 研修所で やったんじゃ遅いんですかねぇ? また、もし要件事実論をやるならオススメの本はありますか?
>>868 前提として、「証明責任論などの真の理解」は司法試験合格に不可欠か否かが問題となるな。
…正直、ここで問題となっている「要件事実論」とは何かが分からないのだがw
870 :
氏名黙秘 :03/11/05 06:49 ID:Q9J9xuXn
「民事訴訟における要件事実」1巻・2巻がいいよ。 薄い本だし、すぐ読める。
871 :
氏名黙秘 :03/11/05 08:06 ID:Q9J9xuXn
「民事訴訟法における要件事実」(法曹界)を読まなくても、 岡伸浩の「理解する民事訴訟法」(法学書院)くらいの知識があれば十分だと思う。 豪先生、いかがでしょう?
872 :
氏名黙秘 :03/11/05 08:53 ID:Q9J9xuXn
豪先生、上田民訴と百選、年内に改訂されるみたいです。 コン論の民事訴訟法、出版そうそう改訂しなきゃいけなくなりそうですね。 絶対買い換えますんで、よろしくお願いします。 よりよい改訂となるよう、みんなで、コン論民訴の誤植報告をしましょう。
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | みる、みる、みる! | \_____ _______ ∨ .,‐ '´ ヽ-、 ' ´ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ / i レノノ))D\ { みるまらーーーー 人il.゚ ヮ゚ノ○ ___ヽ_ ___________ ⊂) Yi D……/◎\レ'´ =============================
豪先生、コン論刑法(第2刷)の41頁の『承継的共同正犯』なのですが、 『承継的共同正犯』(行為無価値体系) 『承継的共同正犯』(前田新説) 『片面的共同正犯』 『承継的共同正犯』(前田旧説) というように記載されているのですが、下2つは、順序間違いかと。
>>862 そうかもしれんが、逆にそういう年齢だからこそ、
自分が受験に専念してる間に他の男のものになってしまいそうで
不安。合格してから晴れて想いを告げたいのはヤマヤマなのだが。
手後れになったらと思うと・・・
877 :
868 :03/11/06 00:02 ID:???
>>869 正直、僕もよくわかりません。
>>870 ありがとうございます。早速…と思ったら、法曹会の本ですか。売ってないんですよね。
>>871 その本でA評価は無理だと思う。
>>877 必要性の不明確なものに手を出すぐらいなら、必要性が明確だと自覚できているものに
専念した方がいいよ。
↑ このような表現をする人は永久に受かりません。
>>877 必要かどうかハッキリせんものに手を出すな。
絶対に必要だと思うものに絞るべし。
絶対に必要なものなんか過去問くらいしかないだろ。 使用ツールは人それぞれ。
882 :
氏名黙秘 :03/11/07 14:06 ID:6+QkPGyK
883 :
氏名黙秘 :03/11/07 15:09 ID:6+QkPGyK
豪先生、最近こないね。
>>884 忙しいんだろうにゃ
っていうか豪先生は週休2日なのか?
関節半焼の論証…????
『間接反証』民訴P59 (問題提起・略) (結論・略) なぜなら、同理論により、法律要件分類説を前提としたうえで、証 明責任を変動させることなく、立証責任を公平に分配できるからであ る。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− P56の解説を見ると「証明責任=立証責任」なわけだが、つまり「証明責任を 変動させることなく、証明責任を公平に分配できる」ということか? たしかに、おかしいな。
>>888 暇な弁護士っているのか?
って豪先生は弁護士じゃないとか?
今年の合格者でもいいからコン論刑訴を ださないかな。 豪先生監修でね。
なぁ、豪先生が受験生時代に使ってた基本書って何だっけ?
>>892 芦部憲法、
我妻ダットサン民法、
木村光江刑法(ただし自説は行為無価値)だよ。
下三科目は知らない。
先生に聞いてみたら?
>>893 サンスコ
豪先生、下三法何使ってまつたか?
また初学者に戻って受験するとしたら何使いまつか?
民法第2版が出たのね。。。ガッデム
民法第2版買ったよw
「間接反証」の論証を作り直そう。 間接反証理論は、証明責任の分配基準における法律要件分類説と矛盾しないか。 この点、矛盾しないと解する。 なぜなら、間接反証は裁判官の心証形成の領域の問題であり、証明責任はその心証形成 ができなかったときの問題である。それゆえ、両者は適用領域が異なるからである。 これでどう?
法律要件分類説を採りながら間接反証理論を採用する立場に対して、 「君は、証明責任の分配基準は実体法の規定から客観的に定まっていると言ってるけど、 間接反証理論で修正してるじゃない。結局、客観的に決められていないってことじゃ ないの? 矛盾してるよ。」 という批判がある。それに対する回答という形で論証を作った方がいいのではないか? そう思って問題提起の部分を変えてみました。 豪先生、いかがでしょうか?
>>899 コン論刑訴も、ここで作ってしまいませんか?
それ(・∀・)イイ!
903 :
氏名黙秘 :03/11/08 23:48 ID:quHVwgjj
不定期コピペ キタ━━━━━(゚∀゚)━━━━━!!!! キタ━━━━━(゚∀゚)━━━━━!!!! キタ━━━━━(゚∀゚)━━━━━!!!! キタ━━━━━(゚∀゚)━━━━━!!!! ☆全国同時投票オフ☆ あなたも一票を投じて、投票率UP&政治に参加してみませんか? 決行日:11月9日(日) 時間:午後2時10分くらいをめどに集合、午後2時22分投票開始 場所:各投票所 目印:うまい棒 2時22分に一斉に投票所に行き、一票を投じましょう。 うまい棒を持参して、公道と投票所の境目で うまい棒を食べ始める。 2ちゃんねらーの目印をつけてもよいかも。 目立ちたくない人も、2時22分頃に投票所にいけば 近所の隠れ2ちゃんねらー同士をこっそり見れるかも? 尚、投票率を上げるためだけの企画。 記入内容に関しては、当人の自由にします。 組織票等の呼びかけに応じるのも、当人の自由です。
今NHKにダンディ坂野が出てたのだが、 ふと「判例で・・・」の板橋先生に微妙に似てると 思ってしまった。全くのスレ違いでスマソ。 でも誰かに言いたかった。
>>864 行為無価値で「素人的認識」ではなく
「一般人であれば違法性を意識しうる程度の意味の認識」
という言葉を使った場合、
構成要件的故意と責任故意とを区別して考えることと
矛盾しないかという質問だが、
理論上は、矛盾しない。
なぜなら、
行為無価値の場合、
構成要件段階の判断は一般人基準であるのに対し、
責任段階の判断は行為者基準だからである
(結果無価値は、両方とも一般人基準)。
以上は、「違法性を意識しうる程度」を
「規範に直面する程度」や「反対動機を形成できる程度」に
置き換えても同じだ。
でも、答案政策上、行為無価値の人は
「素人的意味の認識」という言葉を使ったほうがいい。
試験では、「お約束」をわかってるってことを
アピールするのも大切だからな。
866は神!
的確すぎる・・・。
>>867 イニシャル?!
受験時代は、なんて不吉なイニシャルなんだと
笑っていたがなw
>>868 司法試験の民訴で、
要件事実論を勉強する必要はない。
合格するのに、証明責任論の「真の理解」などいらない。
ふつうに理解してれば大丈夫。
でも、趣味の勉強としてやるのは面白いかも。
有斐閣から、
「要件事実・事実認定入門」(伊藤滋夫・著)
という本が最近出たらしいので、
立ち読みしてみては?
(ちなみに、白表紙読むんだったら、
「一巻二巻」じゃなくて「紛争類型別の要件事実」のほうが先。)
>>871 その本は読んだことがない。
残念。
>>872 御報告ありがとう。
なるべく早く対応しよう。
>>874 ホントだ。サンキュ!
>>878 ,880
禿ドゥー。
>>885 ,888,889
暇にすることもできるのだが、
今のところヤル気に満ちあふれてるので、
毎晩1時〜2時ぐらいまでは
残って仕事(というか勉強)
してるぞ。
>>887 この部分、間違い!
要訂正。
(誤)「立証責任を公平に分配」
(正)「立証負担を公平に分配」
御指摘ありがとう。
>>895 最後の年に使ったのは、
会社・手形→リーガルマインド
民訴→上田先生のやつ
だった。
でも、
会社法については鈴木先生や龍田先生、
手形法については前田先生や坂井先生、
民訴についてはSシリーズや吉野先生の本も読んだ。
いろいろだな。
初学者に戻って受験するとしたら・・・
おとなしくLECの教材とかから始めて、
ある程度実力がついてきたら
商法はリーガルマインド、民訴は上田先生の本を使い、
刑訴は田口先生の本で間に合わせるんじゃないかな。
>>豪先生 >でも、答案政策上、行為無価値の人は >「素人的意味の認識」という言葉を使ったほうがいい。 なぜ政策上、「素人的意味の認識」という言葉を使った ほうが良いのでしょうか?