初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ23
法科大学院の受験は何時頃が追い込み(忙しい)なのですか?
聞く場所がわからないので宜しくおねがいいたします。
710 :
初学者:03/06/17 11:47 ID:???
本年度の択一合格者の名簿が見たいんですけど、どこにも載ってません。去年までは見れたのですが・・・ どうすれば見ることができますか? 教えてください。
宜しくお願いします。何度もすいません。
法務省が名簿を公開してない。
したがって、どこにもない。
713 :
氏名黙秘:03/06/17 12:33 ID:NRpj2klQ
憲法です
例えば髪型の自由が憲法上の人権と認められないとしても
当然、不当な制約は認められませんよね
その理由付けはどう書けばいいのでしょうか?
>>713 校長の裁量権の逸脱認定
不当な場合は、髪型の自由ではなく
他の憲法的価値のある権利を侵害しているだろうから
そいつを理由にすれば良い
>>713 髪型決定の自由が個人の人格価値に直結することは明らか
個人が頭髪について髪型を自由に決定しうる権利は、個人が一定の私的事柄について、
公権力から干渉されることなく自ら決定することが出来る
権利の一内容として憲法13条により保障されている
>>713 人格的生存に不可欠だから
特に未成年者は
髪型で個性を発揮し、
自己の人格を発達させ、
自己実現を図ることが出来る
>>715 髪型の自由が憲法上の人権と認められないことを前提にしている奴に
何を教えてるんだ
>>713 髪形の自由を憲法上の権利としないことが
即自己決定権を否定することにはならないから
13条で保障されるべき>自己決定権
720 :
713:03/06/17 12:59 ID:ISpOj6jQ
>>714-719 たくさんのレスありがとうございます
それと被拘禁者の喫煙の自由制限については監獄長の裁量逸脱で考えればいいですか?
721 :
氏名黙秘:03/06/17 13:01 ID:tqPm2JQB
>>701 >>703 です。俺にももう少しコメントいただけないでしょうか。
先ほどうれしい回答をいただいたのですが。
722 :
713:03/06/17 13:05 ID:phx1fz0f
>>719 髪型の自由を自己決定権に含めるということは
髪型の自由を憲法上の人権と認めることになるのではないですか?
自己決定権という用語法の問題ですな。
自己に関する事柄について決定する権利のうち、
人格的生存に必要不可欠なもののみが憲法上の保護の対象となり、
自己決定権であってもそうでないものは憲法上の保護の対象とはならない。
724 :
713:03/06/17 13:18 ID:XmLMERbo
>>723 そうすると髪型の自由が自己決定権に含まれるとしても憲法上の保護に値しない
と考えることもできますよね、その場合の理由付けは?
髪型は例が悪かったですね、すみません
725 :
初心者っす:03/06/17 13:25 ID:dS2T9CtX
論文試験の用紙はA4の横罫でしょうか?それとも、横罫なしの白紙用紙ですか?
横罫あり
>>724 未成年の場合は人格的生存に不可欠とされる>髪型の自由
しかし成年も当然人格的生存とはいえない
728 :
713:03/06/17 13:38 ID:bII0AV0t
すいません例がわるかったのでバイクの話にします
バイクの免許取得の制限だとどうなりますか?
違憲を前提にお願いします
729 :
713:03/06/17 13:42 ID:phx1fz0f
それと、私立高校だと私人間効力ですか?
アマゾンで本を注文したんだけど、「通常24時間以内発送」とか書いてあるのに、
3日経った今でも「未発送」。
こんなもん?
『通常』という言葉がいやらしいね。
苦情を言っても「今は通常じゃないんです」といわれりゃおしまいだ。
>>728 具体的にどのように制限しているのだ?
バイクの取得制限が一般的に違憲といわれると困る
ならば、自己決定権を一般的に憲法価値として認めるしかない
私立高校なら私人間効力だね。判例に従うなら
憲法
外国人の再入国問題について
入国の自由について国際慣習法上国家に裁量が与えられているからという理由で
日本国憲法の下でも自由裁量によるとするのが通説、判例の立場のようですが、
なぜ再入国の自由については国際慣習法上の根拠を論じないのでしょうか。
重ねて出国の自由が認められることについても国際慣習法上に根拠を求めているので
非常にバランスを欠いていると思うのですが。
芦部先生の「憲法」LECのプロヴィデンス、シケタイに当たりましたが
いずれも上記のような記述になっています。
>>733 シケタイ憲法には入国の自由が保障されない以上、再入国の自由も保障されない
って書いてあるよ。
>>734 国際慣習法上、再入国の自由についてどうなっているのかに触れないことは
おかしいのではないかという疑問なのですが。
入国の自由と出国の自由については国際慣習法上の扱いに触れ、
それを根拠に入国の許否の国家裁量権や出国の自由を認めているとの記述なので。
これらについて国際慣習法に根拠を求める記述がなければ
再入国の自由についても国際慣習法上の取り扱いに付き
触れる必要はないとは思いますが、そうではないので。
737 :
氏名黙秘:03/06/17 19:02 ID:Qtn7Iwuv
スレ違いでもうしわけないのですが、適当なところが見つからなかったので、
口述試験で、受験生はその出身or在籍大学の教授に当たる事はあるのですか?
もし当たるとして、顔見知りだったら
いい意味でも、悪い意味でも、公平さが害されませんか?
>>730 珍しいね。経験則上、24時間以内発送の物だとすぐ発送される
もんなんだが。法律と関係ないな・・
>>736 734、733は「入国と再入国は同じだ」とする
736は入国と再入国は別に扱うべきでは?という立場じゃないか
736の考え方は別に問題ない。
ところで、プロビもシケタイも芦部を参照にしてるから、芦部に乗ってなきゃ
載ってないのは当たり前やね
芦部憲法学123にあたってみれば?
740 :
氏名黙秘:03/06/17 19:23 ID:EKjZ0xuw
行政法について質問です
国民に対する透明性や説明責任を規定した実定法と法治主義は
現代行政でどの様な関係を有しているのでしょうか?
ついでに法律の留保論との関係もご教授ください。お願いします
>>739 再入国の扱いをどう考えるかという際に
国際慣習法上の再入国の扱いがどうなっているのか
(国際慣習法上再入国の自由については根拠足りうるものがある、ない
入国とは違う扱いをすべきとなっている、なっていない)
に触れるべきとではないかという疑問であって、
どちらも入国の自由と同じ扱いをすべき、すべきではないという立場ではないのですが。
国際慣習法上の根拠があるかどうか、あるとすればどのようなものかを知らないと
(国際慣習法上の根拠で入国審査の国家裁量、外国人の出国の自由を認めた場合)
どちらの立場にも立てないと思うのですが。
>>741 再入国というのは、入国と同じ
入国(+再入国)に付いて国際慣習上国家に裁量権が認められる
出国の自由が認められても、再入国の自由は認められないってだけ
どこが疑問なのかわからん。
>>742 >(+再入国)に付いて国際慣習上国家に裁量権が認められる
これが認められるのでしょうか?
それならば理解できました。
ありがとうございました。
辰巳の「論点本」のスレ、どこかにありまっするか?
なかったら立てたいんですけど・・・
745 :
氏名黙秘:03/06/17 22:06 ID:5OqTIQin
>スレ違いでもうしわけないのですが、適当なところが見つからなかったので、
>口述試験で、受験生はその出身or在籍大学の教授に当たる事はあるのですか?
>もし当たるとして、顔見知りだったら
>いい意味でも、悪い意味でも、公平さが害されませんか?
いるよ。合格体験記で見たことある。顔見知りではないみたいだけど。
でも仕方ないとしかいえないよ。公平な判定を期待するしか。
まあ、主査と副査の二人がいる氏ね。
すいません昼間質問してた713です
携帯からだったのですが電池が切れて・・・
要は、憲法上は保障されていない権利も
無制限に制約はできませんよね
そこで、そのときの理由付けをどうすればいいか?
と言うことを聞きたかったのです
>>747 裁量権の行使の逸脱だろう
その理由付けとしては、裁量が行われた際の様々な具体的事情を勘案し
それが校長に与えられた裁量権を超えたか否かで判断する。
制限される権利が憲法上の権利であるかは、その際の要素になる
(参考、よど号ハイジャック事件記事塗りつぶし事件)
俺は、そういった具体的状況を考えないで、一般的に理由付けるのにこだわるのがわからん
>>749 おっしゃる通りです
けど、まだ素人なので「見たことないの出たらどうしよう」
と思ってびびってるのです
学校、在監の問題なら書けそうなのですが
>>750 君が見たこと無い問題はみんな見たこと無いと思えば良い
憲法です。
表現の自由に対する規制立法の合憲性について
判例は内容規制と内容中立規制二分説に立っているのでしょうか。
>>752 巻き舌宇宙で有名な紫ミミズの剥製はハラキリ岩の上で音叉が生まばたきすると
いいらしいぞ。要ハサミだ。61!
755 :
氏名黙秘:03/06/18 03:20 ID:gU/AxT/f
>>752 初学者ですまんが判例はそもそも
二重の基準論を使っていないのでは?
内容規制や内容中立規制は芦部説でしょ。
判例は大体比較衡量論を使う。
756 :
氏名黙秘:03/06/18 11:58 ID:k6yzTNmA
刑法
行為無価値と結果無価値の定義と違いって何なのでしょうか?
>>756 違法性の本質の違い
違法とは、法益侵害=結果無価値
違法とは、社会倫理規範に違反した法益侵害=結果無価値+行為無価値
>>755 比較衡量論と二重の基準の関係について基本書を読み返すべし。
両者を並列にしている段階で知識の不足が露呈する。