初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ19
1 :
氏名黙秘 :
03/04/07 15:03 ID:846dHs9y
2 :
氏名黙秘 :03/04/07 15:03 ID:846dHs9y
3 :
氏名黙秘 :03/04/07 15:22 ID:???
薬事法事件判決で最高裁は、このような規範を立てています。 これらの規制措置が憲法二二条一項にいう公共の福祉のために要求されるものとして 是認されるかどうかは、これを一律に論ずることができず、具体的な規制措置について、 規制の目的、必要性、内容、これによつて制限される職業の自由の性質、内容及び制限の程度 を検討し、これらを比較考量したうえで慎重に決定されなければならない。 どうして「制限の程度」が最後にくっついているのか?なにか意味があるのか? 「規制の目的、必要性、内容、程度、およびこの規制によって制限される職業の自由の性質、内容」 としても意味は同じなのか? だれか分かりますか?この規範は最近職業の自由、財産権の判例では必ずといっていいくらい 出てきます。最新のセレクトの証券取引法の規制と29条の事件にも。
/ヽヘ / ,ノ丿 / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ミ,,゚Д゚ミ < 高句麗だぞブルァ! ,ミ v"v \_____________ C(,,η,,η / ナー┐|ll / / " ┃ /ヽノ l 、l /ヽノ \ ・
5 :
氏名黙秘 :03/04/07 17:24 ID:???
>>3 分からんけど、そりゃ意味はあるだろう。
例えば、規制の目的が正当でも制限の程度があまりにも酷ければ
違憲の方に傾く。
6 :
氏名黙秘 :03/04/07 21:31 ID:???
3です。 例えば、猿払事件最高裁判決では、目的の正当性、目的と手段の合理的関連性、利益の均衡 という要件を挙げて、それぞれ検討しているわけです。 ところが、薬事法事件に限らず、3の判例準則を用いる事件では、規制の目的、必要性なんかは 検討されているのですが、制限の程度についてのあてはめが見当たらないのです。 制限される権利については、まあ制限もやむをえない性質でもあるよね、という感じの言及は 見かけるのですが。 もしかして、制限の程度は、猿払事件での「利益の均衡」に相当するのでしょうか? でもそうすると、合理的関連性に対応するのが、薬事法事件にはないかな?必要性がそうかな?
7 :
択一 :03/04/08 03:59 ID:???
過去問の平成13年第47問、見解2 の 事例エ についてです。 正解では、因果関係が否定されていますが、何故でしょうか。 事例2の本文「医師が未熟」とあることからすれば因果関係を肯定してもいいと思ったのですが・・・。 初めて、過去問やってるので、的外れな質問だとは思うのですが、宜しくお願いします。
8 :
氏名黙秘 :03/04/08 07:14 ID:???
9 :
氏名黙秘 :03/04/08 09:22 ID:???
>>7 暴行時にその医療ミスは予見不能だったからです。<事例エに書いてある通り
つまり、一般人の目からXの暴行を見ると、重傷を負わせてしばらく入院生活
を負わせる程度の行為だけれど、死ぬまでのことをしたとは見えないというこ
とです。<死の結果は暴行によって起きたとは判断しない
10 :
氏名黙秘 :03/04/08 09:56 ID:???
大学受験の赤本みたいな年度ごとに全科目そろった過去問はないんでしょうか 1〜2年分ぱらぱら眺めたいだけなので 6冊ずつそろえるしかないのでしょうか
11 :
氏名黙秘 :03/04/08 10:10 ID:???
>>10 Wにも辰巳にもあるよ。年度別の。
択一でしょ?
12 :
氏名黙秘 :03/04/08 10:46 ID:???
>>11 市販品ですか?
論文、口述はありますか?
13 :
氏名黙秘 :03/04/08 11:07 ID:???
>>12 君はどうせ択一で落ちるから論文・口述は見なくても大丈夫。
14 :
氏名黙秘 :03/04/08 11:21 ID:???
>>12 市販品てどゆ意味?
もちろん普通に買えるが
何年前のまであるかは分からないけど
択一、口述の年度別はある
論文は知らない
15 :
氏名黙秘 :03/04/08 11:46 ID:???
>>14 市販品=普通の本屋、アマゾンとかで買えるかどうか
検索しても出てこないもんで
16 :
! :03/04/08 11:49 ID:AN38HXhg
17 :
氏名黙秘 :03/04/08 12:03 ID:???
なんとかかんとかは格別、ほんちゃらうんたら の 「格別」ってどういう意味ですか?
18 :
氏名黙秘 :03/04/08 12:18 ID:uKNQyMdc
教えてください。債権の消滅時効期間が満了後、援用はしていないケースで、債権者が請求をした場合、時効中断はするのでしょうか
19 :
氏名黙秘 :03/04/08 12:28 ID:???
もちろんしません。時効は完成してるから・・
20 :
氏名黙秘 :03/04/08 12:34 ID:???
>>18 この時期にその質問はイタい。
とはいっても受験生とはかぎらないか・・・。
時効については学説対立がよく聞かれるので
学説ごとの結論の違いを覚えてみてください。
21 :
氏名黙秘 :03/04/08 12:36 ID:???
>>18 君は不確定効果説をとってるってことだよね。
その場合は援用を停止条件とするか要件かが問題となる。
けど、どちらにしても、要件の一つである「期間の経過」
は満たされているので、それから先の期間を考慮する必要は無い。
ただ時効利益の放棄についてはまた考えないとだめだけど。
22 :
氏名黙秘 :03/04/08 13:12 ID:???
23 :
氏名黙秘 :03/04/08 13:27 ID:???
>>22 別に確定効果説をとったら中断するなんていってませんが?
ただ不確定効果説を取ると、援用するまでどういう状態になるのか
という疑問自体はあってもおかしくないと思います。
援用が権利濫用に当たる場合も考えてみれば、期間の経過だけで
時効が完成していると言い切ることはできないでしょう。
24 :
氏名黙秘 :03/04/08 13:31 ID:???
時効期間満了後は、援用するかしないかが問題となるのであり 時効完成により不利益を受ける者による、時効へのアクセスたる 時効中断とは別問題と考えるべきだと思うよ 時効中断は権利者の行為の効果だけど 援用の放棄または援用の否定(権利濫用等)は 取得者側の事情が効果を生み出すからね
25 :
氏名黙秘 :03/04/08 13:41 ID:???
>>17 国語大丈夫?
高校入りなおしは方が良いよ
あと司法受験生ならさっさと止めたほうが良いよ
大概の場合は「〜〜のような特別な事情があるならばまだしも(別論があるが)」
26 :
氏名黙秘 :03/04/08 13:46 ID:???
>>24 嘘言っちゃいかんよ。
権利濫用は権利者側の事情じゃないか。
「権利」の濫用なんだよ?
27 :
氏名黙秘 :03/04/08 13:48 ID:???
>>25 >高校入りなおしは方が良いよ
お前は人間やめた方がいいよ。今年も不合格だろどうせ。
28 :
氏名黙秘 :03/04/08 13:53 ID:???
みんなイライラしてんな、ガス抜きしろよ
29 :
氏名黙秘 :03/04/08 13:55 ID:???
今抜きたいのは、ガスじゃなくて、 となりのおばさんの舌とビールの栓かな。
30 :
氏名黙秘 :03/04/08 14:14 ID:???
31 :
氏名黙秘 :03/04/08 14:26 ID:???
>>30 「まだ就職していないの?」とかいわれたんだろ。どうせ
32 :
氏名黙秘 :03/04/08 14:28 ID:???
総択ってネットで申し込める?
33 :
氏名黙秘 :03/04/08 14:28 ID:BGgeV9Vf
憲法訴訟で出てくる「適用審査」ってなんなんでしょう? どの基本書も抽象的な定義だけで具体例が載ってません。 「文面審査」って、問題となってる法令の文面だけを見て審査するとこですよね。 これは、憲法の勉強をする際、合理性の基準とかで違憲判断してるものですよね。
(話の腰を折ってスマソ) 合格者マンセ〜 さ、俺はこれを機に直前モードに入るべ(汗
35 :
氏名黙秘 :03/04/08 14:32 ID:???
各議員の議長も国会議員であるから、議員として表決権を行使し、その表決が可否同数 のときは議長として決済権を行使する。 答えは×なんだけど、なんかテレビの国会とかで可否同数のときに議長が投票 して最後に賛否を決めたのを見たことあるような気がしたんだがな。 それにもしダメなら可否同数のときはどうするの?
36 :
氏名黙秘 :03/04/08 14:33 ID:???
>>26 まあ煽りなんだろうが
援用することが「権利濫用」でしょ
>>33 文面審査は「過度に広汎な記述」や「不明確ゆえ違憲」の話し
憲法訴訟は「問題となってる具体的事案に法律を適用するのは良いのか悪いのか」
合理性の基準とかはココで働く
時間はないけど、松井の教科書とか結構良く書いてあるよ
37 :
34 :03/04/08 14:35 ID:???
>>33 前スレより 999 名前:氏名黙秘 投稿日:03/04/08 14:24 ID:??? >982 とゆうか実際出された法令違憲判決で文面審査したものなんかないのでは ↑おれの書き込み で、「適用審査」という言葉は一般的で無いようにおれは思うが。 教科書にそんな言葉が載っているの?単に文面審査の反対概念に過ぎないのでは。
38 :
出会いNO1 :03/04/08 14:38 ID:oFTlyxe+
39 :
氏名黙秘 :03/04/08 14:39 ID:???
>>35 記憶いまいちなんだけど、確か。
法律概念じゃなくて、現象としては次の通り。
議長も国会議員ではあるが、慣例として表決権の行使はしない。
ただし、可否同数の場合のみ表決権を行使する。
これを表決権の行使と見るか決裁権の行使と見るかの違いは良くわからないけれど、
ま、そういうこと。
可否同数のときどうするの?という疑問の意味は良くわからないけど。
(必ずこれで決定できるでしょ)
40 :
氏名黙秘 :03/04/08 14:43 ID:???
41 :
氏名黙秘 :03/04/08 14:48 ID:???
42 :
氏名黙秘 :03/04/08 14:58 ID:???
>>33 この辺は結局みんなよく分からないんだよ。定義がそれぞれ違うんだろうね。
だから、基本書や予備校の教科書では抽象的記述で終わってるし、
そもそもこういう質問への回答は具体例を示せずにいるし、多くの場合
無視されてきている。
ちなみに俺が答えてやろう。
『よ〜分からん』 以上。
43 :
氏名黙秘 :03/04/08 15:15 ID:???
辰巳で10回以上答練受けてるのに総択受ける人っているわけ? そのココロは?
44 :
氏名黙秘 :03/04/08 15:19 ID:???
だいたいさ、賛否を決しようとするときに、表決権じゃなくて決済権を行使って どういう意味だよ。 賛否は最後に決するもので、賛否を決したら終わりでしょ。 意味不明なような。
45 :
氏名黙秘 :03/04/08 15:28 ID:???
>>33 戸松本によると、
適用審査とは、「法令ないし法令の規定の合憲性について、
当該事件への具体的適用との関連で審査する方法である」とのこと。
で、実際の裁判では、文面審査、適用審査とを明確に
区別して行っているわけでなく、
分析として、いかなる審査がなれたかっていうのが分かる、と書いてある。
読み込んだ訳でないので、自信はないが、
合理性の基準等の「司法審査の基準」と
文面審査・適用審査、目的審査・手段審査等の「憲法判断の方法」
とを分けて整理するといいのかもしれない。
つまり、
「審査基準は・・・憲法判断の方法とは截然と区別して、
両者の異同について立ち入って議論することにあまり意味を認めることは
できない」とさ
引用等間違ってたらスマソ。
46 :
氏名黙秘 :03/04/08 15:31 ID:???
>>43 良問が総択にまわされる。
受験者が多い。
47 :
42 :03/04/08 15:59 ID:???
>>45 >適用審査とは、「法令ないし法令の規定の合憲性について、
>当該事件への具体的適用との関連で審査する方法である」
という抽象的表現は基本書で何回とも見てきた。が、しかし『法
令ないし法令の規定の合憲性について、 当該事件への具体的
適用との関連で審査する』
って具体的に何なのか、どんな場合なのかが答えられてないん
だよね。
特に「関連で審査する」がすごくあいまいな表現になってるよね。
どんな関連を重点としてで審査するんかが俺には理解できん。
48 :
氏名黙秘 :03/04/08 16:10 ID:???
>>47 「適用違憲の判断」
「法律の定めに基づく行政行為、行政機関の法執行についての
合憲性審査」は適用審査に属するとあったよ
もうこれくらいの整理で十分かと思ってる
49 :
氏名黙秘 :03/04/08 16:17 ID:???
国会は国権の最高機関で国の唯一の立法機関である について 1.国権の最高機関における統括機関説は三権分立に反していないのか? 2.唯一の立法機関における国会中心立法は、立法権は国会のみに 属するとするが、中心があれば当然回りもあるわけで、 「中心」という言い方は権限が国会のみに属するとは結びつかない のではないか。 よろしくお願いします。
50 :
氏名黙秘 :03/04/08 16:21 ID:???
>>35 その肢は「議員として表決権を行使し」の部分が誤り。
51 :
氏名黙秘 :03/04/08 16:23 ID:???
>>49 1そのような批判がされています
2慣用されているので仕方ないです
共感はしますが
52 :
49 :03/04/08 16:28 ID:???
53 :
氏名黙秘 :03/04/08 16:48 ID:???
つまり、はじめの賛否を決するときに議員として表決権を行使することは×だけど、 自分以外が表決し終わって、賛否同数のときに表決権を行使するのはOKであり、 決済権を行使するのもOKってことでちゅか?
54 :
イナカスキー :03/04/08 17:09 ID:PP3gf4KK
激しくスレ違いでスマソなんですが(このテの質問は右翼が集まってくるので(汗 ちょっと選挙の投票のことを知りたいのですけど、 田舎の大地主とかスッゴイ権力者、そんなひとが立候補すると 組織票とかすごい数があるんでしょうか? あと、自民党とかの大物立候補者が出馬したとき 集団でパーティに大勢招待されてタダで飲み食い&金券?までもらえるっ て言うのは本当なんですか? 兄貴から聞いたんですが、漏れは二十歳になったばかりで大人の世界のことがよくわからんのです。 先輩方、教えてくださいませ。 気になって気になって(A`*)
55 :
氏名黙秘 :03/04/08 17:10 ID:???
>>53 議長は表決権を行使できません。可否同数のときに行使しているのは裁決権で、
議長の議員としての表決権とは別のものです。
56 :
イナカスキー :03/04/08 17:12 ID:PP3gf4KK
あぁ激しくすいません。 一番の速さで答えてくれるスレのほうに書き込みますので どうかお許しください
57 :
氏名黙秘 :03/04/08 19:20 ID:???
行政権が罰金を国民に課したとき、それが刑罰にあたるなら 31条に反すると思うんだけど、罰金が行政罰か刑罰かは どうやって見分ければいいんですか?
58 :
氏名黙秘 :03/04/08 19:28 ID:???
つまり、議長は議員としても一票持ってないということですか?
59 :
氏名黙秘 :03/04/08 20:33 ID:???
教えてください。イラクにいってる報道記者(フリーではなく社員)が死んだ場合、労災の適用はある のでしょうか?また、生命保険は支払われるの?
60 :
氏名黙秘 :03/04/08 20:50 ID:???
その約款によるだろ。
61 :
氏名黙秘 :03/04/08 22:08 ID:bPeJI1gc
民法97条の2公示による意思表示とはどのような場合に使われるものなんですか? 民事訴訟法の公示送達でカバーできない部分をおぎなうものとは思うんですが 具体的にどんな場面で使われるのか想像できません よろしくお願いします
62 :
氏名黙秘 :03/04/08 22:13 ID:???
相手方の所在が不明のとき、到達主義では意思表示の効力が 発生しないのでそれを回避するための方法です。
63 :
61 :03/04/08 22:20 ID:bPeJI1gc
有難うございます では「相手方の所在」が不明ではなく 「相手方」が不明なときとはどんな場面なんでしょうか?
64 :
氏名黙秘 :03/04/08 22:24 ID:???
>>63 債権者が死亡して、相続人が誰なのか分からない場合。
65 :
氏名黙秘 :03/04/08 22:24 ID:???
もうちょっと正確に言うと、97条の2も到達主義であって、 相手方所在不明の場合にも到達主義を採るための意思表示の方法です。
66 :
61 :03/04/08 23:12 ID:???
助かりました ありがとうございます
67 :
氏名黙秘 :03/04/08 23:53 ID:???
抵当権設定後に他人が権原に基づき付加させたものについて 抵当権の効力は及んでいるのでしょうか?
68 :
氏名黙秘 :03/04/09 00:01 ID:???
>>58 そういうことになります。裁決権を行使する場合、議長は自由に可否を決定できる
わけではなく、保守的に行使すべきだとされています。たとえば、内閣不信任案の
裁決で可否同数なら、否決とするのが「保守的」の例です。
自由な行使を認めてしまうと、議事運営に対する信頼を失いかねませんしね。
69 :
氏名黙秘 :03/04/09 00:24 ID:???
>>67 242条但書により、及ばないのが原則です。但し、社会経済上の独立性が乏
しい、いわゆる「強い附合」の場合は、但書の適用はなく、抵当権の効力が
及ぶことになります。
70 :
氏名黙秘 :03/04/09 00:28 ID:???
>>57 刑罰は「科料」「罰金」と明記されている。他の「過料」とか、「反則金」とか
は行政罰だと思っていい。
71 :
氏名黙秘 :03/04/09 00:28 ID:???
72 :
氏名黙秘 :03/04/09 03:02 ID:P1blhgr0
【問題】条約は、一見極めて明白に違憲無効であると認められる場合であっても、 憲法による国家統治が優先するので、司法審査権の範囲内にある。 【解答】誤り。判例は、すべての条約について司法審査権の範囲外としているわけではないが、 日米安保条約のような「主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有する」条約の場合は 「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものである」と判示している(最大判昭34.12.16 砂川事件) 解答読んでも問題のどこが誤りかわかりません。誰かお助けを…。
73 :
氏名黙秘 :03/04/09 03:28 ID:???
>>72 ねむい初心者ですが・・・。
いわゆる統治行為論をとる最判例からすれば「憲法による国家統治が優先するので、
司法審査権の範囲内にある。」という記述は妥当とはいえないのではないで
しょうか。しかし一行目の表現がひっかけっぽいね。
断定調の肢は疑うべしってところです。中上級者の出現を待ちましょう・・・。
74 :
氏名黙秘 :03/04/09 04:10 ID:???
>>72 問題文の日本語が変ですね。「認められない場合であっても」なら意味が
通じるんですが。誤植じゃないでしょうか?
75 :
あぼーん :03/04/09 04:12 ID:???
あぼーん
76 :
氏名黙秘 :03/04/09 08:32 ID:prk8Wj8h
>>72 「条約は・・・司法審査権の範囲内にある」という時点でおかしいと気づくべき。
そもそも違憲審査権の対象に条約は含まれていないし。そもそもこれは有名だし
判例を読み込んでいれば×ということは簡単にわかる。断定腸だから疑えって
いうのは限界があると思われ。こと憲法に関しては百選全部つぶしても足りない
というぐらい判例は重要。
77 :
あぼーん :03/04/09 08:32 ID:???
79 :
氏名黙秘 :03/04/09 08:35 ID:???
>>76 何の説明にもなってないですね。
72の解説を丁寧に読んでみてそれでもなお、同じことが言えますか?
80 :
氏名黙秘 :03/04/09 08:50 ID:???
79ですが、もうちょっと補足すると。 通説は、憲法優位説を前提に、 条約も違憲審査の対象たりえるとしています。 砂川事件については、違憲審査を回避した理由にもっぱら高度の政治性をあげ、 条約であるためとしていないため、条約に対する違憲審査の可能性を認めるものとするのが通説です。 砂川事件は、「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは」と述べていますので、 単純な反対解釈として一見極めて明白に違憲向こうであると認められる場合には、 条約に対しても、司法審査権が及ぶと読むのが素直でしょう。 とすると、解答があやまっているというべきであろうかと思います。
81 :
氏名黙秘 :03/04/09 09:05 ID:JH2uJuB2
内田民法を使って勉強しています。
ところで、「法人」のところは別の本で勉強したほうが良いとの噂を耳にしたんですが、
それはなぜでしょうか?
判例や通説との乖離がはげしいからでしょうか?
具体的に「内田/法人論」の問題点を指摘していただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
>>1 スレ違いですかね。もしそうでしたらスルーして下さい。
82 :
氏名黙秘 :03/04/09 09:16 ID:prk8Wj8h
>>80 丁寧に説明すればそうなるでしょう。ただ、この問題は判例を読んで
いれば間違いだと分かるはずとうことと、断定腸の肢は疑えというのは
考えることを放棄して、ヤマカンで解けといってるみたいで危険ですよ
ということを言いたかった。
83 :
氏名黙秘 :03/04/09 11:07 ID:???
つーか問題文の日本語がおかしいよな。 条約は、一見極めて明白に違憲無効であると認められる場合で「なくても」、 憲法による国家統治が優先するので、司法審査権の範囲内にある。 ならまともだと思うが。問題の再現は正確?
84 :
氏名黙秘 :03/04/09 12:26 ID:???
刑法の故意論、錯誤論がサッパリ掴めません。 克服のコツは何かありますでしょうか? もう、受験止めたい気分です・・・
85 :
氏名黙秘 :03/04/09 12:29 ID:???
基本書だ。予備校本の学説整理した奴いくら読んでも 理解できんぞ。地道にやるべし。
86 :
氏名黙秘 :03/04/09 12:44 ID:???
民法の請負契約について 注文者の損害賠償債権と請負人の報酬支払請求権は 同時履行の抗弁が自働債権に付着しているのに相殺 できますが、なぜこのような例外が認められるのですか?
87 :
氏名黙秘 :03/04/09 12:45 ID:???
88 :
氏名黙秘 :03/04/09 12:48 ID:???
>>86 自働債権と受働債権に、共に同時履行の抗弁権が付着しているケースだから。
禁止の趣旨に当てはまらないでしょ?
89 :
氏名黙秘 :03/04/09 12:56 ID:???
>>88 に補足すると、自働債権に抗弁が付着している場合は相殺できないというのは
一方的に相手方の抗弁権を奪うことになるからだけど、同時履行の関係にある債権
同士での相殺なら、そういうことにはならない。また、受働債権を現実に履行させ
る必要性も特にない。
90 :
氏名黙秘 :03/04/09 13:11 ID:???
91 :
氏名黙秘 :03/04/09 13:29 ID:???
一つの行為が公安条例と道路交通法と、両方に触れる場合、 公安条例違反と道公法違反と、両方成立して観念的競合ですか?一方のみですか? 上乗せ横だし条例については法律に反しないとしてです。
92 :
氏名黙秘 :03/04/09 15:19 ID:???
便乗して質問です 相殺は相殺適状時に遡り効力を発揮するのが原則なのに なぜ注文者の損害賠償債権と請負人の報酬支払請求権を相殺する場合は「相殺時」からなのでしょう?
93 :
氏名黙秘 :03/04/09 15:21 ID:???
94 :
氏名黙秘 :03/04/09 15:56 ID:3Zr4zIoq
初歩的な質問ですみません。 民法478条1項の異議なき承諾の具体的な態様がよく分からないので 教えて欲しいです。 「(弁済済み等の債権につき)債権譲渡の通知が来たのに、債務者が何も文句を言わずに黙っていた」 という感じでしょうか・・・?
95 :
氏名黙秘 :03/04/09 16:07 ID:???
予算案提出は内閣の義務ですか?義務じゃありませんか?
96 :
氏名黙秘 :03/04/09 16:21 ID:???
>>94 債務者Bは譲渡人Aに対して同時履行の抗弁権を持っているのに、
譲受人Cに対してその旨を断らずに承諾した
97 :
氏名黙秘 :03/04/09 17:08 ID:???
すみません、刑法の質問です。 例えば殺人罪で因果関係の錯誤で因果関係の故意が否定された場合、 未遂罪になるのでしょうかそれとも過失犯となるのでしょうか? なんとなく未遂罪かと思うのですが、論証できません。 どういう筋になるのでしょうか?
98 :
氏名黙秘 :03/04/09 17:22 ID:???
>>97 そもそも因果関係については認識不要とする見解が多数説だよ
そのうえで、答えると
「錯誤」とは故意が認められる限界線にかんする議論
因果関係は客観的にある、でもその認識を欠くから故意はない
故意が阻却される以上「未遂」とはならない。
残りは過失の検討です
99 :
氏名黙秘 :03/04/09 17:24 ID:???
因果関係の錯誤はそもそも構成要件的故意は有しているのだから 第一行為の殺人について過失になるということはあり得ないのでは? 結果的に殺人未遂+過失致死になることはあるだろうけど
>>99 それは「ヴェーバーの概括的故意」の話しじゃない?
第一行為が殺人の故意 第二行為が死体遺棄の故意 のはずが 第一行為で死んでなくて(殺人未遂) 第二行為で凍死した(過失致死) 違う?
>>101 の場合は通常認識可能で錯誤がなく殺人既遂になるんだろうけど
そうだね。大概の学説は101なら錯誤なしとする 仮に因果関係の錯誤があると言うならば、故意阻却以外の答えはないからね
え?第一行為の殺人も故意が阻却されるんですか?
第一行為だ、第二行為だ、じゃなく 客観的に起きた現実と行為者の主観がずれている場合の処理が錯誤論でしょ ちなみ、殆んどの学説&受験答案で 第一行為から結果が起きる事が「相当」かを論証することはあっても 因果関係に錯誤があるかを論じるのは少数だと思われ
>>98 因果関係について認識不要との見解に立つのに
因果関係は客観的にある、でもその認識を欠くから故意はない
となるのですか?
>>106 違う。
仮に因果関係の錯誤を論じる立場ならそういう事になるっつういみ
認識不要にとっては不要な議論
錯誤って客観的事実と認識が異なれば故意がなくなる事を避けるため
どこまで故意の抽象化を認めるか、という議論ですよ
>>97 因果関係について錯誤があり因果関係の故意が否定される場合であっても、
それは既遂結果に対する責任を否定されるにとどまるだけであって、未遂の罪責は
免れない。
ってな感じで充分かと。
>>108 それは全体事実(第一行為&第二行為)の犯行についての故意?
それを分割した第一行為だけについての故意?
ここらへんを不明確にして論じるたらGが来ると思われ
>>109 なぜ
>>97 の質問から第一行為&第二行為とかという議論がすぐに出てくるの?
単に105の具体的処理ですよ!
>>110 因果関係という場合には具体的な「行為」と「結果」の関係を指すはず
そこでの結果は何をさす?
因果関係についての錯誤というときには「死」という結果が対象であり
未遂を論じるときの結果は「死んだように見えた(気絶)」ことが対象のはず
違う結果に対する罪責を論じる以上、分けて考察しないと誤謬を招くと思うが
112 :
97 :03/04/09 18:14 ID:???
みなさんありがとうございます。
質問の趣旨ですが、
>>105 のように単なる錯誤論です。
客観的には相当因果関係の範囲で結果が発生したが、実行者の
主観においては相当因果関係の範囲内とはいえない事実を持って
いた場合です。
いろいろ意見やその矛盾点があると思いますが、受験対策上そこそこ
説得力があり、簡明なのが得策と思ってますので
>>98 さんの過失の
処理と
>>108 さんの未遂の処理が簡明で書きやすそうです。
わたしの価値判断では未遂としたいので
>>108 さんの処理をしようと思います。
>>112 >受験対策上そこそこ 説得力があり、簡明なのが得策
そりゃそうだ(^_^)v
どうせ全面展開させるような主論点で出やしないだろうし。
>>112 >>108 のような聞いた事の無い議論より
因果関係の認識は概括的なもので足りる、とするのが良いと思うが
>>99 、
>>101 の説明をする学者もいる。香川(併合説)滝川(観念的競合説)
この場合、因果関係の認識も他の客観的構成要件要素と同レベルと考えるみたいね
以上、川端講義から
>>112 ちなみ、未遂とするならば何故未遂にするのかが重要になるよ
相当因果関係において相当性を欠くからなのか
錯誤論において因果関係の認識を欠くからなのか(この場合香川説に立つ必要がある)
通説に立つ場合、相当性判断、概括的な因果関係の認識は異なることを論証する必要がある
>>114 因果関係の認識は概括的なもので足りるとしても
>>112 の事例のように実行者の主観においての因果関係が、
相当因果関係の範囲外とされるとんでもないような認識でも
因果関係の認識は認めるの?
因果関係の錯誤が問題となるのは第一行為第二行為のときでしょ? 構成要件的錯誤と混同してない?
>>117 混同しているのあんたじゃないの?
質問内容は
>>112 の事例でしょ?
そこで質問者も書いてるじゃん。
勝手に前提事例を変えたらあかんでしょ。
因果関係の錯誤じゃなくて方法の錯誤や客体の錯誤のことを言ってるんでしょだから。
>>120 結局は学問上の用語の議論ではなくて、客観的には相当因果関係
の範囲で結果が発生したが、実行者の主観においては相当因果関
係の範囲内とはいえない事実を持っていた場合の事例処理を質問さ
れているんだよ。
別に第一行為第二行為云々なんて聞かれてないじゃん。
客観的には相当因果関係あり。
主観的には
1、それに対する具体的認識はないが、頭の中の因果関係は相当因果関係といえる→法定符号説から故意肯定
2.、それに対する具体的認識はない、しかも頭の中の因果関係は相当因果関係もない特異な認識→どう処理する?
ってことでしょ。
>>116 大概の基本書では112の事例は「相当性の範囲内」だよ
>>117 因果関係の錯誤は「行為者の第一、第二行為」だけが問題となるわけじゃないよ
「行為者行為+被害者の故意または過失行為」
「行為者行為+自然現象」でも問題となる
>>121 違う
>>120 因果関係の錯誤→行為者の認識予見した因果関係の経過と、現実に起こった因果関係の経過が一致しない場合。
これ合ってますか? 例えば、「Xは、甲を殺そうと考え毒物を飲ませたが、それが効き始める前に、 甲は、Yによりピストルで頭部を打たれ即死した。」 という実際に特定の行為から特定の結果が生じているが、その行為がなかっとし ても別の行為など(Xの毒物を飲ませた行為)が原因となって同じ結果を生じたで あろう場合(仮定的因果関係)には、Yのピストルの発射がなくても、Xが毒物を 飲ませた行為により甲の死という結果は発生したであろうから「その行為がなか ったならば、その結果は発生しなかったであろう」とは言えず、条件関係を認め ることが出来ず、妥当な結論が得られない。
これの意味がぜんぜん分かりません 条件関係の存否は刑法的評価の対象として事実的判断により決せられるべきで あるから、自然科学的な因果関係概念に近づけるべきであって、仮定的要素を 付加すべきでない、とするのである。
attenai. kekkaはぐたいてきなものとしてはあくせよ。
128 :
94 :03/04/09 22:05 ID:3Zr4zIoq
>>96 ありがとうございます。承諾自体はちゃんとしなくてはいけないんですよね。
ということは、問題でよく出てくる「弁済したのに異議なき承諾をした」というのは
弁済したのに「譲渡?いいっすよ」というレアな事態ということか・・・。
100万円の債務のうち50万円を返したのに、 債権譲渡というのでてっきり残り50万円の分だけかと思って、 100万円全部の承諾をしてしまうことも考えられます。
>>125 いつぞやの刑法択一の問題から?
そういう見解もあるし、古い判例もある
(過失犯において結果回避義務がない事を因果関係で処理しちゃう立場)
でも学説の大半には攻撃されてる
>>126 条件関係は「あれあれなければこれこれなし」というConditioの公式に添ってしなさい
という意味です
>>128 あとは同時履行の抗弁権があるのにそれを伝えない場合等
132 :
氏名黙秘 :03/04/09 22:30 ID:ytxhTUpC
旭川ガクテ事件で、判例は、国の教育権については 国は・・・・・「必要かつ相当」と認められる範囲において、 教育内容についてもこれを決定する権能を有する としながら、一方で、 ・・・教育内容に対する・・・・・国家的介入については 「出来るだけ抑制的」であることが要請される カッコ書きの部分、矛盾するような気がします・・・・
全然矛盾しませんが? 一般的に、必要かつ相当ならば決定できるが 具体的に「必要かつ相当」の判断にあたっては出来るだけ抑制的にいきましょう って事ですから
「必要かつ相当」というと、広範なイメージがあるのですが・・・
>>134 イメージで君は決めるのかね
「必要」で、しかも「相当」なんだよ
必要じゃなく、または、相当でもない場合はダメなんだよ
132です。 考えて、わかりました。お騒がせしました。 どうもありがとうございます
137 :
氏名黙秘 :03/04/09 23:20 ID:k6/m1IkL
質問です。次の事例では、何が実行行為になるのでしょうか? Aの妻Bは酔っ払って服を着たまま風呂に入っていた。 5時間後、Aは、Bがまだ風呂に入っているのに気付いた。 Bはまだよっていて、大声をあげていた。AはBが風邪を ひいては困ると思い、浴槽の栓を抜いて水を落としたものの、 さすがにまもなく酔いもさめて、着替えてでてくるだろうと 思って、そのまま放置したところ、Bは風呂場内で寒さにより 心衰弱で死亡した。 この場合、Aが保護しなかったという不作為を問題にするのか、 それとも、栓を抜いて水を落としたという行為を問題にするのか、 どちらでしょうか? ちなみに、Bの死因である寒さによる心衰弱は、水を落としたことで 発生したのか、それとも水を落とさずとも発生していたのかは不明です。
Aが保護しなかったという不作為
>>137 何罪の実行行為性を認定しようとしているの?
おそらく保護責任者遺棄致死罪か過失致死罪でしょ?
前者なら当該事例で作為の「遺棄」は問題とならないので、不作為が問題となるんじゃない?
後者の過失犯なら別に作為不作為を問題にする必要はないんじゃない。予見可能性の問題となるから。
条件関係の個別的考察説の場合、 甲乙が独立に同時に致死量の毒をXのコーヒーに入れて、Xが毒死した場合。 @単独より死期が早まった場合 には、甲乙は殺人既遂罪 A単独より死期が早まったとは断定できない Bどちらの毒が効いたのかわからない Cどちらかの毒が効いたのは分かっているが、どちらの毒が先に効いたのか分からない。 殺人未遂罪 ってことでいいんですか?
個別的考察説って何?
142 :
140 :03/04/09 23:38 ID:???
結果を具体的・個別的に捉えて、これに条件関係の公式を適用することによって、 妥当な解決をはかることを可能とするもの。
択一的競合事例の一見解でしょ>個別的考察説 140でOK
>結果を具体的・個別的に捉えて これは殆んどの見解の意見だと思うが?
>>92 報酬債権と損害賠償債権の額に開きがあるのが通常だから、遡及させると
報酬債権の残額について履行遅滞になってしまうからです。
146 :
140 :03/04/09 23:55 ID:???
ありがとうございました。
賃貸人の賃借人に対する賃借物の用法違反に基づく損害賠償請求は、目的物の返還を受けてから1年以内に請求しなければならないのでしょうか? 他方、賃貸人の賃借人に対する賃借物の毀損に基づく損害賠償請求の消滅時効の起算点はいつで、その期間は10年なんでしょうか? 分かる方お願いします。
>>147 622条により600条が準用されるので、用法違反による損害賠償請求権は目的物の
返還から1年間の除斥期間に服します。毀損の場合も同様でしょう。
すいませんが質問させてください。 甲に対する乙の債務につき、丙が保証人となり、丁がその所有する不動産の上に 抵当権を設定した。丁から不動産を譲り受けた戊は、弁済による乙に対する関係 で、甲に代位する場合には、丙に対する関係でも甲に代位する。 上の文章は間違いなんですか? 結構前の肢別本なんですが、上記の文章は誤ということらしい(501条2号により だそうです)のですが納得いきません。物上保証人からの第三取得者はただの保証人 へ代位できるという理解(だから上記文章は正しい)であってますよね?
501条2号にはっきり書いてあるのに納得できないの?
151 :
氏名黙秘 :03/04/10 09:34 ID:qbhkmU3H
停止条件についての質問です。 「停止条件付債権は契約成立時に発生しているが、 その行使は条件成就までなし得ない」 ということであってますか?
>>149 説が分かれてたと思う。
あなたの理解は確か高裁判例。
154 :
バカ弁 ◆C.f49xeLmQ :03/04/10 10:27 ID:1lK4oJZk
>>149 ご指摘の文章は誤りとまでは言い切れませんが、わかりづらいと思います。
たしか、民法第502条2号の第三取得者に物上保証人からの第三取得者も
含まれるかどうかについては争いがあり、高裁レベルでは平成6年にこれを
否定する東京高裁の判例があったと思います。
利益考量をすると、債務者が自己所有の不動産に抵当権を設定し、後にこ
れを第三者に譲渡した場合、保証人は債務者からの求償はないにもかかわ
らず、第三取得者の出現のため、負担割合が増えてしまうという不利益が
生ずるため、保証人に酷となります。他方、物上保証人からの第三取得者に
求償権を認めたとしても保証人に特段の不利益は生じないため、これを同号
の第三取得者に含める合理的理由がありません。したがって、
民法第502条2号の第三取得者は債務者からの第三取得者に限定されると解
するという論法になると思います。
上述の高裁判示後に最高裁判例はでていないと思いますので、択一で出た
場合にどちらで答えるべきなのかは正直分かりません。
通説は上に示した説と同じだったと思うのですが、何せ司法試験に受かったのは
10年も前の話なので今どうなっているかは分かりません。
お役に立てなくて申し訳ないですが、ご参考まで。
>>149 ソースをさらしなさい。
お前が正しい(我妻・奥田・内田・東京高判H6/5/30)。
が、反対説もある(前田、口述債権総論)。
>>150 クスクス
執行猶予について教えてください。 1.まず、第一段階として前に禁錮以上の刑に処せられたことがなければo.k. 前に禁錮以上に処せられていても、刑期満了or執行猶予期間経過後で 刑が免除されていて、それから5年経ってればo.k. 第一段階を前提として、3年以下の禁錮、懲役、50万以下の罰金なら 要件を満たして執行猶予がもらえる。 2.執行猶予中に犯罪を犯したが、1年以下の懲役、禁錮の場合、 情状酌量の余地あれば執行猶予がもらえる ということであってますか? この場合、要件を満たしていても執行猶予中の犯罪は前の執行猶予が没になって 刑が執行されてしまうんですか? 前の刑は執行されて、次のは執行猶予されるということですか? そうしたら、前の刑が執行される以上、短期自由刑の弊害は防げないし 次の犯罪の執行猶予する意味がわからないのですが・・・・ よろしくお願いします
>>157 執行猶予の取消は任意的取消と必要的取消がある
2に当てはまるような場合は任意的取消にあたるから
普通の裁判官なら情状によって執行猶予つけときながら
前の犯罪は執行猶予取消なんてことしないだろうね
もししたとすれば君の疑問はあてはまるわけだが
抵当権の順位の変更で、抵当権者全員の合意が得られず、一部の者だけで合意がなされた場合、その合意は有効ですか? 例えば、ABCと三人抵当権者がいて、AとCで順位の変更の合意があって、Bの合意がない場合どうなるのでしょう? 手持ちの基本書、参考書を調べても載っていなかったので、どなたか教えてください。
>>159 もち無効です
Aに比べてCの被担保債権(根抵当なら極度額)が高い場合
Bは優先弁済を受けられない可能性があるでしょう
>>159 素朴な疑問なんだけど、抵当権の順位の変更は登記が効力発生要件になっていたと
思うのですが。そうすると申請時に承諾が足りないと受理されないから、現実社会で
ご指摘のような事案って問題にならないような気がするんだけど。
それとも、Bとの間での合意がないのに、CがAに登記をしろって訴訟を起こした場合を
想定しているのかな。
>>160 、161
ありがとうございますm(_ _)m。
予備校の模試の問題の選択肢にあったんですけど、あまり説明もなく有効になるみたいなことが書いてあったので、変なんじゃないかと思い質問しました。実務では三人そろって登記が必要なのですか。では、架空事例として出されたのだと思います。
>>159 ああ、AC間の契約としての「合意」なら有効だね
そんな詰まんない引っ掛けを本試験で出すとは思わないのだがなあ
>>160 けどBはそもそも第二抵当権者ってことを理解してたわけだし
普通抵当権は第一抵当権を被担保債権ギリギリまで担保する
ってことで、Bをそこまで保護する必要は無いんじゃないですか?
>>164 じゃあBは自分の預かり知らないところで
知らないうちに不利を受けても文句言えないわけ?
>>164 抵当権の順位の変更ですよ?
何か他の処分と混同しておられませんか?
順位の譲渡、変更、放棄は名前から効果がすぐにイメージできないので
よく混乱するので、もしかしたらと思いまして。
おせっかいだったらごめんなさい。
>>165 そんなわけないですよね・・・
抵当権の譲渡と勘違いしてました
名前忘れたけど担保持ってない債権者に譲るあれです。 すいません。
>>163 それも実際に訴訟になったら難しいかもしれませんね。
AC間の契約の目的を達成するためにはBの合意と登記が必要なわけだから、
Bの承諾を取り付ける義務がAかCのいずれかが負っていたのにそれを達成で
きなかったと解するのでしょうか。とすると、A,Cのいずれがその義務を負って
いたのか特定できない以上、債務の特定性を欠くような気がしませんか?
170 :
氏名黙秘 :03/04/10 14:32 ID:EWjJBy4t
168、がむばれ
149は聞きっぱなし?
172 :
159 :03/04/10 14:55 ID:???
みなさんありがとうございます。やはり、順位の変更は無効で各自の配当額は変わらず、ということで押さえておきます。
>>171 お前みたいに2ちゃんに入り浸ってないだけだろ
遺棄罪で爆死しています。遺棄の意義、移置、置き去り、・・・混乱しています。
>>174 そんなお前を遺棄します。
これでわかるだろ。
>>174 そりゃまずい、択一で聞かれる可能性は高いのに
何がわからないかを書かないと答えてやらないけどな
>>174 いき 【遺棄】
宴席で、つがれたビールなどを一息に飲み干すこと。遺棄。
>>174 217条の「遺棄」について
1)判例・団藤説
2)早稲田大説
3)東大説
で整理してみよう! これで解らなかったら今年の択一は諦めよう。
遺棄については、不作為による置き去り(置いてどっかに行く)を どこに位置付けるかが最大の争点 団藤&判例と平野説は「遺棄」に含める 他方、大谷、西田説は「不保護」に持ち込む そのうえで、不作為における作為義務と、218条における保護義務(責任)の関係で 団藤&判例、大谷&西田説は、両者と統一的に捉える 他方、平野説は両者は異なると考える その結果、単純遺棄における不作為について 判例は「218条の不作為に引っ張り込まれる」と結論付けられる
181 :
氏名黙秘 :03/04/10 19:17 ID:YYiTC1PA
遺棄罪が学会で活発に議論されているのは、 育児放棄(ネグレクト)、幼児虐待が社会問題になっているからですか? 私は子供の人権を守る弁護士になりたいのですが、 遺棄罪の構造を理解していなければ、良い仕事はできませんか?
>>181 良い仕事云々以前に弁護士になれません。
遺棄罪の「保護義務」と「作為義務」は同じなのか? 感覚的には同じような気もするが、ちょっと違うような気もする。
学説が混迷したら、前田先生のご登場! そうです。判例が妥当なのです。判例でいいじゃありませんか。 国民の納得が得られる処罰なのです。
186 :
149 :03/04/10 22:29 ID:???
>>152 >>154 >>155 皆様、わざわざ御丁寧に解説有難うございます。
私はLECのC-Bookの記載を鵜呑みにしていたのですが、本当は争いある論点だったわけですね。
高裁判例があったということも、有力学者間で説が分かれているということも全く存じており
ませんでした。今年初受験予定なのですが、やはりまだまだ学力不足を痛感させられます(泣
>>155 ソースです
民法肢別本(2000年発行板 No966(S56-14)解説)
× 保証人は予め担保物権の登記に代位の付記登記をすれば不動産の第三取得者に代位
による権利を行使できるが(501条1号)、第三取得者は保証人に代位による権利を行使で
きない(同条2号)。保証人の責任は無限責任であるのに、第三取得者の責任は有限責任
で、しかも代価弁済・テキ除等の制度で保護されているからである。双書(4)p.270
で、私は双書を持ってないので、手持ちのC-Bookの説明を引用。
C-BOOK 3(債権総論(p.324))
・・・以上に対し、物上保証人からの第三取得者については、物上保証人と同視してよく、保証
人との関係は、前述の原則(501条但5T[頭数で負担部分を分け(以下略)])で処理される。但し
、保証人の弁済後に生じた第三取得者との関係では付記登記が必要である(501条但5U)
187 :
149 :03/04/10 22:31 ID:???
バカ弁様や
>>152 さん
>>155 さんのご指摘どおり、争いあるならC-Bookにもちゃんと書いてくれれ
ばよかったのですが、上の通り、C-Bookの記述では”高裁判例”だとか”多数説”だとかの添え
書きもなくあからさまに断定調なので、ついつい争いない論点だと誤解してしまってました。
重ね重ねどうもありがとうございます。
一方で肢別本の方は2000年度版なので、当然H6高裁判例もフォローされていてもおかしくないわ
けですが、元ネタが出題されたS56年時点ではやはり誤というのが正解ということなのでしょうかね。
>>185 前田は遺棄概念について判例と同じで立場ではない。
>>188 >>判例と同じで立場ではない。
判例と前田説は立場がないとw
>>181 子どもの人権を守るというのも一筋縄じゃいかないよ
なにより、国家(行政)が家庭にどこまで踏み込めるか
という難問を抱えている
ちなみ、遺棄罪の出番は特にない
>>183 違うっぽいけど、よく考えると同じじゃない?というのが大谷&西田
存在根拠が違うだから似て非なるものというのが堀内
保護義務が作為義務ではないってことは、不作為による保護もありうる ってことですかね?つまり、作為が保護義務違反を構成することもあると。
辰巳オープンEの55に出てくる。 「共犯は正犯を誘惑して堕落させ、罪責と刑罰に陥れたが故に処罰される」 って責任共犯論でいいんでしょうか?
>>192 作為が保護義務違反っつうのは、普通の「作為犯」じゃないか
保護責任者がどっかに連れってって置き去りにするのは
作為による遺棄ですがな
>>193 見た感じ責任共犯説やね
>>194 >>作為が保護義務違反っつうのは、普通の「作為犯」じゃないか
ですよねぇ。
作為義務ではない保護義務を考えるメリットって何なんでしょう?
>>195 両者は異なるものだ、ということさ
作為義務は違法要素。犯罪を基礎付ける要素
保護義務は責任要素。法定刑が重くなる要素
まあ、西田は「でもどっちも同じじゃない?」と批判する
一般に、なぜ共犯従属性説にたてば教唆の未遂は成立し、共犯独立性説にたてば教唆の未遂は 不成立となるのですか?(共犯の処罰根拠論によって別の見解をとることができるので 必ずしも論理必然の関係ではないですが、処罰根拠論はひとまず考えないこととした場合の話です)
教唆の未遂? 未遂の教唆じゃなくて?
教唆の未遂? 未遂の教唆の話じゃぁなくて?
ごめんなさい、未遂の教唆でした
>>197 未遂の教唆でしょうか? 以下は一般的な説明
共犯従属性説においては、教唆行為は「実行行為」ではなく「決意させる行為」。
だから教唆の故意には、「結果発生の認識」ではなく「被教唆者が行為に出ることの認識」で足りる。
未遂の教唆においては、「被教唆者が行為に出ることの認識」があるため、教唆犯成立。可罰的。
共犯独立性説においては、教唆行為が「実行行為」である。
ゆえに教唆の故意には「結果発生の認識」が必要。
未遂の教唆においては、「結果発生の認識」がないため、不加罰的。
これでお分かりになるでしょうか?
で、
>>201 の内容は従来の議論、とされています。
>>197 での御指摘どおり、処罰根拠論によれば、たとえば、
「共犯従属性説+因果的共犯論」の立場によれば、
教唆の故意においても「結果発生の認識」は必要であり、
未遂の教唆においては、「結果発生の認識」がないため、不加罰的。
というわけで、共犯独立性説と結論同じとなります。
だから、「・・・未遂の教唆は、従来は、共犯従属性説においては可罰的、共犯独立性説におい
ては不可罰的とされてきた。ところが近時、処罰根拠論によっては別の見解も見られるよう
に・・・」という文脈で理解すべきでしょうか。
203 :
氏名黙秘 :03/04/11 00:37 ID:Irsi2ftX
こういう性格の人は、結果無価値を取ったほうがよいって、スパっとおしえてください また、行為無価値も。 お願いすます。
因果的共犯論によれば、 法益侵害の危険を惹起する点で 正犯も共犯も本質的には変わらない ・・・ほんとかね? 質は同じで量はが違うということ?
共犯論は、いやづら・・・ こう、なんというか、発想の視点みたいなものってありませんか? あまりにしんどいので、思わず丸暗記したくなります。
>>203 関東人なら結果無価値。
関西人なら行為無価値。
やはり、地方ごとに学説の系統が発展した以上、
学説とその地方の気質は合うのではないだろうか。
俺は、関東人だが、うどんのつゆは、関西風が好きだ。 「はなまるうどん」に通っている。
209 :
氏名黙秘 :03/04/11 00:45 ID:Irsi2ftX
>>206 共犯論に限らず、
刑法総論は丸暗記したくなります。
東大生・都立大生・上智大生なら結果無価値 京大生・同大生・早大生・慶大生・名大生なら行為無価値
>>210 絶対やめたほうがいい。
刑法総論は一旦理解してしまえば(正確に!)、択一論文共に
得意科目になるよ。
213 :
氏名黙秘 :03/04/11 00:50 ID:Irsi2ftX
Sなら結果無価値 Mなら行為無価値
思想的に右なら、行為無価値。左なら、結果無価値。
>>212 あい。
ちなみに去年の論文刑法Gですた。
法定的符合説の論証が出てきませんでしたw
体が目当てなら行為無価値。 子供が欲しいなら結果無価値。
行為無価値は右、又は左用
結果無価値は中用
>>216 共犯の処罰根拠論は、そんな君のために
錯綜した共犯論の整理の道具ですよ
共犯従属性説、独立性説、犯罪共同説、行為共同説は
なんかでごちゃごちゃになった頭を整理してくれるのです
220 :
216 :03/04/11 01:06 ID:???
>>219 行為無価値だと、共犯の処罰根拠はどの説を採ればいいの?
論証はいちおう混合惹起説あたりを準備してるんだけど、
暑く論じる必要がなかったら、
「共犯の処罰根拠は、正犯を介して
法益侵害の危険を惹起した点にある(因果的共犯論)。」
なんて書いちゃってもいいのかな?
混合惹起説で良いんじゃない? 混合惹起説と純粋惹起説、修正された惹起説の違いを押さえる事が大事 この概念を道具に共犯論を眺めていくと結構楽よ 最近の択一にも対応できる 「共犯の処罰根拠は、正犯を介して法益侵害の危険を惹起した点にある」 で良いのでは?
222 :
216 :03/04/11 01:18 ID:???
>>221 共犯自身の違法に基づくか、正犯の違法に基づくか、
それとも両方かっていうヤツだよね。
択一刑法はほとんど勘で解いてたから
論点の理解はかなり不十分なんです。
そのせいで論文で苦労してる感じ。
どうもありがとうございましたー。
223 :
氏名黙秘 :03/04/11 01:18 ID:Irsi2ftX
どうも(^^)
>>222 ちょっと違うなあ
混合惹起説は「共犯者」と正犯者の「実行行為」のつながりを考える
修正&純粋惹起説は、「共犯者」と{結果」のつながりを考える
そして
修正惹起説は結果は正犯者が引き起こしたと考え
純粋惹起説は結果は共犯者が引き起こしたとする
まあ、刑法総論の思考方法を読んで下さいな
行為無価値と結果無価値の差 最悪な家庭の下、不遇な少年時代を過ごしてきた青年が凶悪犯を犯した。 この時、凶悪犯を起こした彼は悪いが、不遇な少年時代を過ごしてきて、内心は 仕方がなかったんだよ・・・と思う人は、行為無価値。 いや、彼がどんな少年時代を過ごしてきたかなんて関係ない。現に起きた結果を 見ろ。凶悪犯は重大な法益侵害だ。厳罰だ・・・と思う人は、結果無価値。
大谷の刑法で良く出てくる「社会的相当性」というのも、いい加減なキーワードだなあ・・・
人が死ぬのは悲しいことだけど正当防衛のときは仕方ないよな、 と思う人は行為無価値。 悪い奴は死んだって問題ねーだろと思う人は結果無価値。
>>226 逆に内心で処罰する方向に行きやすいのも行為無価値。
悪人が行った行為を「悪いこと」とするのが行為無価値。 「悪いこと」を行った人を悪人とするのが結果無価値。
232 :
氏名黙秘 :03/04/11 09:33 ID:WPWUrG2n
択一の受験票っていつごろくるんですか?
>>232 もうとっくに来てるけど?
来てないの?まさか・・・
新々過失論って、凄い学説だよね・・・ 当時は、よほど世の中が荒んでいたんだろうね。 企業のやりたい放題というか、何というか。 藤木先生の迫力は凄い。藤木先生を師と仰ぐ(?)前田先生だったら、 ここまで激しく主張できるだろうか。
俺は、藤木先生が好きなので、やっぱり行為無価値寄りだ・・・。 結果無価値は、ちょっと技巧的だと思う。スマソ。
>>236 君が行為無価値よりに行ってしまうのは大きな損失だ
非常に残念でならない
間接幇助を認めるか認めないかについて、 刑法62条第1項の規定を根拠にあげるのは肯定説、否定説のどちらでしょうか? 62条1項が「正犯」を幇助した者と規定しているのは間接幇助を含まない趣旨で ある、だから間接幇助は否定する。 従犯も実行行為であり、62条1項の「正犯」には「正犯を幇助した者」も含まれ る、だから間接幇助は肯定する。 とどちらともとれるような気がするのですが・・・・ 昭和60年33問目の過去問の肯定説の論拠となるものを選べという問題で、ただ 「刑法62条1項が正犯を幇助した者は従犯とすると定めている」、としか選択 肢に書いていないので・・・。
長文失礼 辰巳オープン8回No23改変より AのBに対する1億2000万円の債権を担保するために、Bは甲土地(時価1億)に抵当権を設定、Cが保証人となった。、また甲土地にはDのために二番抵当権(被担保債権1000万)が設定。 (ここで エの肢)FとGがそれぞれ乙建物(時価6000万)、丙建物(時価2000万)につき抵当権を設定。Fが同時に保証人になっていたとすると、CがBの債務を全額弁済すれば、Fに対し4000万円につき代位。 では、 CはGに対しては、4000万代位?それとも物上保証人として2000万円のみ? よろしくお願いいたします。
二重資格者は保証人と一緒。単なる物上保証人が一人しかいないから、 結局三人で三等分して負担することになる。
>>239 疑問は物上保証人なのにってことでしょ?
でも物上保証人の有限責任・保証人の無限責任を
異なる扱いにせずに頭割りにするのが民法の態度だよ
>>238 >昭和60年33問目の過去問の肯定説の論拠となるものを選べという問題で
S60-33は「肯定説の論拠となりえないものはいくつあるか」という問でしょ。
指摘の通り肯定説否定説どちらの論拠ともとれる(と私も思う)としても、
解法上は問題にならないのではないでしょうか?
GはBに求償できるんでしょ?
まず3人で分ける 4000:4000:4000 保証人の負担割合を除いて物上保証人間で 物上保証の担保額割合で調整=6000:2000=3:1 8000/4*3=6000 8000/4*1=2000
まず3人で分ける 4000:4000:4000 保証人の負担割合を除いて物上保証人間で 物上保証の担保額割合で調整=6000:2000=3:1 4000/4*3=3000 4000/4*1=1000
まず保証人と物上保証人で分ける 6000:6000 保証人の負担割合を除いて 物上保証人の担保割合額で分担=6000:2000=3:1 6000/4*3=4500 6000/4*3=1500
まず3人で分ける 4000:4000:4000 保証人の負担割合を除いて(この時点で物上保証人はG一人) ってことは4000万を一人で負担するほか無い!
まとめ 保証人と物上保証人の間の代位 1.頭数で総債権額を分ける 2.保証人はその時点で終わり 3.物上保証人は担保の割合で分担 ※物上保証人と保証人を兼ねてる奴は保証人として扱う
例題 2000万の債権 Aが保証人 Bが物上保証人(1000万) Cが物上保証人(2000万) Dが保証人 でAが2000万弁済 まず 1. 2000万を頭数4人で分担=一人500万 2. 保証人AとDはこの時点で終了 3. 保証人BとC1:2の割合で負担 1000/3*1 1000/3*2 割り切れずに喧嘩→死亡
非占有者が業務上占有者の横領行為を幇助した場合 ・業務上横領罪は、非占有者との関係では「占有者」という身分は真正身分 「業務上」という点は不真正身分であり、65条2項の通常の刑とは単純横領罪 の刑である ・65条1項は真正身分犯、不真正身分犯を通じて共犯成立の問題を規定し、2項 は不真正身分犯についての科刑を規定したものである との説を前提にした場合、 非占有者の罪責は業務上横領罪幇助である、というのは○ 非占有者は業務上横領罪幇助犯として処断される、というのは× で、あってるでしょうか?
>>242 >>民法の態度だよ
判例だよね?最一判昭61・11・27民集40巻7号1205頁
>>252 その場合非占有者は1項でまず処理される
=業務上横領罪の共同正犯成立
しかし占有していれば2項で処理されるのに
占有していないだけで1項の重い罪に処されるのは妥当ではない
従って2項を準用し、単純横領罪の共同正犯で処理される
>>253 俺が言ったのは
501条但書5号1項本文で保証人・物上保証人間では
頭割りにされてる趣旨についてだわ
さっきの事例でいうとFについてはバカ弁氏の挙げた判例の考えで
保証人として一人という扱いになるのは確かだね
で、そして保証人2人・物上保証人1人という処理をする場合について
書いたの
>>256 あーなるほど。レスを読み違えていたみたいでした。
失礼しました。
辰巳の択一過去問集をお使いの方に伺います H14単年度版を使っているのですが これには穴埋め完成文が記載されていて、 とても重宝しています では通年度版の短答過去問詳解でも同様に 穴埋め完成分が載っているのでしょうか?
260 :
239 :03/04/11 16:39 ID:???
皆さん ご返答ありがとうございます。 さらにもうひとつ聞かせてください。 求償額が4000万というのは分かりました。 それでは、CがGに求償してきた場合、@4000万の債権(?)となり 抵当権の実行で2000万をGに弁済(?)すればOKか。 Aさらに残りの2000万まで弁済(?)する義務を負うのか。 皆さんの発言を見ると後者のAのような気がするのですが そうすると、物上保証人に予想外の負担をかけませんか。 (242さんの「でも物上保証人の有限責任・保証人の無限責任を 異なる扱いにせずに頭割りにするのが民法の態度だよ」というのが まだ私は分からないのだと思います)。 もしAだとすると一般債権として強制執行されるのでは??? すみません 混乱しています。 よろしくお願いいたします
261 :
氏名黙秘 :03/04/11 17:44 ID:GR6bzByO
択一過去問;刑法平8年46問 肢Dについて教えてください。 D;一人暮らしの甲は、自殺目的で住宅街にある甲所有の居宅に放火し、 全焼させた(甲には、他の建物への延焼の認識はなかった)。 LECの過去問解説によると、自己所有の非現住建造物放火罪(109U) の既遂とあります。 甲は一人暮らしだから、現在性がないことは理解できるのですが、自殺を 決意すると、建物の住居性まで失われるのでしょうか?
>>261 108条の「人」とは犯人以外の人をさすので
現住性は否定される。
>>261 住居性は犯人以外の人について考慮します。
264 :
262 :03/04/11 18:11 ID:???
262より263の方が答え方が的確だけどな。
266 :
氏名黙秘 :03/04/11 20:08 ID:FPrDRhkD
ところで刑法なんですが 友人が暴漢に襲われてるところにたまたま通りがかって もっていたナイフを貸したところ友人が傷害を犯したとき @友人に正当防衛が成立する場合 A友人に過剰防衛が成立する場合 それぞれ罪責はどうなりますでしょうか?
267 :
氏名黙秘 :03/04/11 20:23 ID:GM+fgoZ0
@の場合 最小従属性説・・・傷害罪の教唆犯 制限従属性説・・・不可罰 極端従属性説・・・不可罰 誇張従属性説・・・不可罰 Aで違法減少説を採った場合 最小従属性説・・・傷害罪の教唆犯 制限従属性説・・・不可罰 極端従属性説・・・不可罰 誇張従属性説・・・不可罰 Aで責任減少説を採った場合 最小従属性説・・・傷害罪の教唆犯 制限従属性説・・・傷害罪の教唆犯 極端従属性説・・・不可罰 誇張従属性説・・・不可罰
「たまたま」だから間接正犯は成立しないとして幇助犯のみ検討する。 共犯の要素従属性の問題 現在制限従属性説が通説だからこれに随うと、 @正当防衛が成立する場合 正犯に違法性なし=従犯は成立しない。 A過剰防衛が成立する場合 正犯の行為は違法=従犯が成立する余地がある。
269 :
氏名黙秘 :03/04/11 21:39 ID:j8e2Xfnm
行為無価値、結果無価値の「無価値」ってどういう意味?
270 :
262 :03/04/11 21:41 ID:???
確実に最終合格だ俺。ヤバイ、口述対策しなきゃ
274 :
氏名黙秘 :03/04/11 21:56 ID:j8e2Xfnm
>270 >271 じゃあ、「無価値」って誤訳?
>>274 価値が無いでも分かるだろ
ニュアンスだよニュアンス
276 :
266 :03/04/11 22:02 ID:???
277 :
266 :03/04/11 22:17 ID:???
すいません Aで制限従属性説で違法・責任減少説をとれば 不可罰でいいですか?
利益相反行為かどうかは行為の客観的外形で判断すべきである という見解を前提にした場合 子を代理して行った第三者からの金銭借り受け行為・抵当権設定行為は利益相反行為にあたらず 子を代理して子の不動産に抵当権を設定した行為は利益相反行為にあたる となっているのですが、なぜだかわかりません・・・。 どっちも客観的に見た場合子の利益と相反しているように思うのですが。
>>278 誰が債務を負ってるかが問題。
親の債務に子の土地抵当は利益相反。
子の債務に子の土地抵当は利益相反じゃない。
刑法 AとBが共謀してCを殺そうと拳銃を準備しCを撃ったが拳銃に弾が入ってなかった事例で Aのみが弾が入ってなかったことを認識していた場合 Aの罪責は如何?
>>274 哲学で善=価値として、悪=価値の欠如という捉え方があるの。
それで悪=無価値という表現になってる。
>>260 前者。Gは抵当権を実行されて2000万円持っていかれたところで終わり。
抵当権の被担保債権はあくまでもAに対する債権だよ。
283 :
ゆう :03/04/11 23:54 ID:jNyYdrkQ
『小麦粉の売買契約において買い主が約束日にとりに来なかった。 数日後台風により倉庫の屋根がとび、濡れてしまった。 この場合売り主、買い主の法律関係について述べよ。』 初学者です。法関係について教えてくださいっ
買主の受領遅滞 不可抗力による売主の履行不能
287 :
280 :03/04/12 00:45 ID:???
>>286 Bには殺人未遂が成立するとしても無罪ですか?
少なくとも共犯(狭義)の罪責は負わせてしかるべきと思うのですが
288 :
氏名黙秘 :03/04/12 01:13 ID:AQ3ClOgN
>>283 まず、売主の小麦粉引渡債務は取立債務だから
買主が取りに来ない限り履行遅滞にはならない。
また、取立債務については目的物を分離して
引渡の準備をしていれば現実の提供とみなされるから
買主は受領遅滞責任を負う。
そして、不可抗力で小麦粉が滅失してしまったことにより
分離して引渡の準備をしていた小麦粉の引渡債務は履行不能となる。
さらに、受領遅滞中なので買主の責めに帰すべき事由ありといえるから
危険負担の債権者主義が適用され、買主は依然として代金支払義務を負う。
間違ってたらだれか指摘してくれ。
ちょっと酔っ払ってるもんで・・・。
>>280 殺人予備の共同正犯。
撃ったことについては実行行為性を欠き、AB共に無罪。
>>283 けっこう面倒だぞ
まず弁済の提供(準備)があったか問題になる
次に不特定物なので特定(準備・分離)の有無も問題になる
また倉庫ということなので限定種類債権の可能性もある
まあ適当に決めうちしてもいいとは思うけど
>>291 おそらく受領遅滞についての問題だと思うんで準備・分離はあったものとしていいんじゃないかな
293 :
280 :03/04/12 03:25 ID:???
>>289 不能犯につき具体的危険説をとればAB共に殺人未遂ということになりませんか?(共同正犯)
>>291 それと一応、受領遅滞について通説である法定責任説にたつと
債権者の帰責性は問題じゃなくて危険の移転は信義則上の法定責任だから
あしからず
>>293 具体的危険説を取ってもAに故意あるかい??
結果の認識ないから殺人の故意ないのでは?
だから具体的危険説とればBの殺人未遂だけ。
あとAに殺人予備。
296 :
氏名黙秘 :03/04/12 08:26 ID:Pz+avjiW
助けてください! 差し替えの単位取得証明書出し忘れた! 昨日の消印まで有効なんだけど法務省に電話しても職員がいない、 親身な郵便局員に頼んでも断られ、もう手のうちようがありません! だれか助けて・・。知恵を貸してください! 1年棒に振るのは嫌だぁ!
297 :
260 :03/04/12 08:29 ID:???
>>282 さん
結論はすごく納得しました。 ありがとうございます。
理由はまだ、理解していないので自分でもう少し考えてみます。
とにかくありがとうございました
299 :
296 :03/04/12 08:49 ID:Pz+avjiW
お願いします・・。 涙出てきた
お願いします、って頼む相手が違うだろ。 それに、こういうのは期限遵守が当たり前。 いくら頼んでも無駄だと思う。 お役所仕事なんてそんなもの。
まあ、そう気を落とすな。 現実的に考えて、たとえ受験したとしても一年を棒に振るのは変わらないし。 受験する人間の圧倒的多数が一年を棒に振ることになるんだから。
>>296 あさって法務省まで自分でいけ。そして泣きつけ。
案外あっさり受理されるかもよ。
俺も一回こういうミスしたなあ。 いまだに受験生やってるから、痛手はなかったけど。
304 :
282 :03/04/12 10:16 ID:???
>>297 自分でがんばる人のようなので、応援の意味もこめて補足。
>>239 の事例でCはBの債務をAに全額弁済して、Bに対する1億2千万円の
求償債権を取得する。Cはこの求償債権の範囲内で原債権と担保権を行使
できるが、他の保証人・物上保証人に対する担保権の行使は501条但書各号の
定める代位割合に限られる。
501条各号の規定により代位割合は頭割りだから、CFGの負担はそれぞれ
4000万円ずつで、FとGにそれぞれ4000万円の負担を求められるのは一連の
レスにあった通り。で、Fは保証人兼物上保証人だから、CはFに対して
保証債権と抵当権を併せて4000万円分行使できる。不動産が値下がりして
抵当権が4000万円までいかなかくても、残額は保証債権を行使できる。
Gに対しても、抵当権を4000万円分行使できる。ただし、Gは物上保証人で
債務は負わないので、2000万円でしか売れなかったらそれで責任を免れる。
260みたいな人が質問者だと答えるかいがあるよね
306 :
282 :03/04/12 10:27 ID:???
ごめん、AとBを逆にしちゃった。Aの債務を全額弁済して、Aに対する 1億2千万円の求償債権を取得だね。 要は元々1億2千万円分の保証債権・抵当権の行使を受けるところを、代位 割合分までしか行使されないってだけのこと。Gの丙土地には1億2000万円 の抵当権がついているのだから、4000万円分の行使ができるとするのは当然。 ただ、価値が2000万円しかないから画に書いた餅なだけだよ。
307 :
282 :03/04/12 10:30 ID:???
>>305 そうだね〜。考えて結論に到達してから読んでくれると本望かな。では。
308 :
氏名黙秘 :03/04/12 11:32 ID:aJ5mH3wO
【問題】最高裁判所は、最高裁判所の職員ならびに下級裁判所およびその職員を監督する権能(司法行政権)を有するが、 その権能は最高裁判所長官によって行使される。 【誤り】最高裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、 最高裁判所長官が、これを統括する(裁判所法12条1項)。 司法行政権については、裁判所法80条1号参照。 解説読んでもいまいちわかりません。 私の推測によると、問題文を正しい文章にすると 最高裁判所は、最高裁判所の職員ならびに下級裁判所およびその職員を監督する権能(司法行政権)を有するが、 その権能は裁判官会議の議によって行使される。 これでよろしいでしょうか?
>>308 司法行政事務を「行う」のは裁判官会議の義により
最高裁長官はあくまでこれを「統括」するだけ。
「統括」と「行使」は違う。
ようするに 内閣総理大臣が行政の指揮監督権を持つのとは違って 最高裁判所長官個人は下級裁判所や職員を監督する権能は持ってないってこと
311 :
296 :03/04/12 12:29 ID:Pz+avjiW
政治家やってる実家の親に恥をしのんで泣きついたら、 無茶苦茶怒られたけど地元の郵便局長に口きいてくれました 事情が悪事ではないので、向こうもすんなり受け入れてくれたようです これからその人にお礼を言いに地元へ行ってきます。
>>311 つーかスレ違いにも気づかんのか。とことんダメだな、ヲマエは。
どうやったら関係書類出し忘れるんだ…? まあそういう香具師もいるか…。 スレ違いスマソ
314 :
氏名黙秘 :03/04/12 12:44 ID:yKb6m+WZ
以前にも違うスレッドで質問したのですが、 大学センターと法務研究財団?でそれぞれやる ロースクール適性試験はどのように違うのですか? 両方受けないと入学できないとか。 教えて下さい。
>>314 自分のところで作った試験をロースクールの適性試験に採用してくれと
いろんなところが競争しているの。でも、採用されるのは大学入試センターの
作った適性試験だと言われているよ。<文部科学省だし
316 :
氏名黙秘 :03/04/12 13:35 ID:yKb6m+WZ
それでは、ロースクールに入学するためには 大学センターの試験を受けて それぞれの大学の試験を受験する という流れになるのですか?
↑スレ違い
なんか、
>>316 だけ読むと、大学院の入試じゃなくて、
普通の大学入試の話にしか見えない罠。
319 :
初学者です :03/04/12 17:48 ID:cCX/Rr1R
先輩方、質問お願いします! 無権代理人に勝手に勝手に連帯保証人にされてしまった人がいて、 その人が請求を受けたときに「そんなことは知らない」と言いながら一部だけ支払ったとします。 このとき、無権代理行為は取消し得べき行為ではないから民法125条の法定追認の規定は適用されないと教科書に書いてあったのですが、 だとするとこの後の法律関係はどうなってしまうのでしょうか。 本人としては、一部払った分も不当利得ということで返還請求できるのか、 それとも、残額の支払を拒めるだけなのか。。。 低レベルな質問ですみません。よろしくお願いします_(_^_)_
非債弁済705条
>>319 無権代理は無効だよこれ当然
そんで非債弁済で弁済した分は返還請求はできない
債務も責任も無いって知ってて弁済したアホを保護する必要は無いから
322 :
初学者(319) :03/04/12 18:09 ID:cCX/Rr1R
>>320 >>321 教えてくださってありがとうございます!
非債弁済なんて便利な規定があったんですね。
まだ120条あたりをうろうろしてるので全然知りませんでした(; ;)
早く1044条にたどり着きたいです!
ちなみに教科書には
>無権代理は取消しうべき行為ではないから、一二五条は適用されない。
>本人は一部支払っただけでは、全部の追認とはいえないので、残金の支払を拒絶できる。
って書いてあったんですけど、全然意味が分かりませんでした。
お二人のご説明の方が全然わかりやすかったです。本当にありがとうございました。
>>319 債務が不存在である以上その一部支払は非債弁済に当たるから
不当利得として取り返せることになるが、
債務がなかったことについて悪意の者は取り返せない(705条)。
ただ、実務上はこの「悪意」の意味を制限的に解しており、
債務がないとは思っていてもやむをえない事情があって弁済した場合には
「悪意」には当たらないとされる。
324 :
323 :03/04/12 18:12 ID:???
ちょっと訂正 債務がないとは思っていてもやむをえない事情があって弁済した場合には 705条の適用はないとされる。
>>323 そうでした。
>債務も責任も無いって知ってて弁済したアホを保護する必要は無いから
やむをえない事情があればアホとは言えないですね
>>323 様もありがとうございます。
発展した内容まで勉強できてしまいました。
それにしても、後の方の規定を知らないと最初の方が理解できない
(きっと逆もまた真なのでしょう)
となると、なんだか元気がなくなってきます…
>>326 民法は圧倒的に分量が多いうえ制度同士が連結してるから
個々の制度や論点をいきなり覚えようとしても難しいと思う。
とりあえず判らないところは後回しにして
民法全体のイメージを少しずつ固めていけば
何度も繰り返しているうちに段々と判らないところが減るはずだよ。
民訴や刑訴のデバイスって何のことですか?
config.sysにdevice=って書いて組み込むんだよ。 順番に気をつけて。
これはフィクションではありません。
女の子が40日間渡って監禁され、計100人ぐらいに強姦、朝から晩まで超暴力と超陵辱された。ヤクザ顔負けのリンチで、天井に血が飛び散っていた。(深くかかわったのは5,6人)
膣を灰皿代わりにされ、自慰(オナニー)を強制され、
真冬に裸で外(ベランダ)に出され、裸で踊らされ、手足を押さえつけられ、膣やお尻の穴に鉄の棒を突っ込まれ、お尻の穴に花火を入れ爆発させ、20キロの鉄アレイを身体(裸体)になんども落とされ、瞼(まぶた)に熱いろうそくをたらされ、
手足を押さえつけて、膣にマッチ棒を入れられ燃やされ、膣の中のや裸体をライターで火あぶり、精液を大量に飲まされ、500ccの尿を飲まされ、基礎の他むちゃくちゃ。(生きてるか死んでるかわからないが)ゴキブリも食わされたそうだ。
女の声だが、人間とは思えない叫び声(悲鳴)(絶叫)を上げ続けた!苦しさのあまり何度も気絶した。
「狂宴犯罪」は 一ヶ月以上 続いた 。
そして(失禁して)死んだ。(殺された)
専門家によると自死(あまりのつらさに耐え切れず、脳が死ぬことを選択した(命令した)らしい。)
死体の顔は目の位置がわからないほど、変形し、親でも誰かわからず、原型をとどめてないほどで、性器のほうは顔よりもっとひどく完全に破壊されていた。死体には髪がなくなっていた。
40日間の監禁で極度のストレスのあまり全部髪が抜け落ちた。死体の膣(マンコ)にはオロナミンC2本、入っていた。
「裁判記録」は死ぬほどエグイ内容であった。この事件の犯人の実名
http://tmp.2ch.net/youth/#1
331 :
328 :03/04/12 21:30 ID:???
強姦罪を身分犯として、真正身分犯になるんですか? それとも不真正身分犯になるんですか? 身分のあるものに強姦罪ない者に強制わいせつ罪と考えると 女性が強姦を教唆したときは強制わいせつの共犯になるんでしょうか?
すいませんageさせてください
334 :
氏名黙秘 :03/04/12 22:11 ID:3mU4vRcn
>>332 強姦罪は真性身分犯です。
女性が狭義の共犯や共同正犯や間接正犯になることもあります。
強制わいせつ罪は暴行・強迫による猥褻行為、
強姦罪は暴行・強迫による姦淫行為が実行行為ですから
強制わいせつ罪を強姦罪の不真性身分犯と考えることはできません。
335 :
氏名黙秘 :03/04/12 22:26 ID:c6grildT
大谷先生の刑法講義総論(新版)の58ページの記述について質問です 四行目 法律において具体的・個別的に委任がなされていれば足りるから、政令より 下位の法令や行政処分に罰則の創設を委任してもよい。 9行目にも、行政処分についての記載があります 行政処分とは、行政行為と同じで、 行政庁が国民に対し、具体的事実につい関し法的規制をする行為 ですよね このような行政処分によって、一般的抽象的な刑罰法規を定めることなんて できるのでしょうか? できるとしたら、具体例としてどんなのがありますか? よろしくお願いします
スーパーマリオブラザーズ、スーパーマリオブラザーズ3、テトリス、ポケットモンスター、 スーパーマリオカート、スーパーマリオワールド、ファイナルファンタジーY、 ファイナルファンタジーZ、ファイナルファンタジー[ 少なくともこれらの作品は、世界で1000万本以上は売ってるよな。 なんで売上げ700万本弱のドラクエZが世界1位なの? エニックスも嘘つくなよ。 700万本弱の売上げでは、世界ベスト10にも入れない。 そんなドラクエZがどうやって世界1位になる? 先日TBSの「ワンダフル」でも、「ドラクエZは世界1位」なんて言ってたけど、 マスコミもガセネタ流すのは止めましょうね。
>>334 さん
ありがとうございます。
確かに姦淫行為は身分が無ければ不可能ですね。
よくわかりました。ありがとうございました。
>>329 うっはー懐かしいな。
あのころはCD-ROMドライブを認識させるのに
わざわざドライバを組み込んでやらにゃならなかったんだよなあ。
メインメモリの確保が大変だったし。
device=High,UMBだっけか。devicehigh=とか/eとかも使ったなあ。
>>328 マジレスすると予備校本の一種です。
一応この手の質問はスレ違いなんで、
これから先の質問は
>>1 のリンク先でどうぞ。
担保物権のところを得意になるコツってありますか?
>>339 借金を作って債権者に担保を設定してもらえ。
質権、抵当権いろいろ試してみるといい。
341 :
氏名黙秘 :03/04/13 00:08 ID:7jj7EAAj
>>339 基本書よめ。そこだけ。まだ間に合う。誤解嫁。
誤解嫁って 本当にいそうでなんかやだ
343 :
氏名黙秘 :03/04/13 00:15 ID:7jj7EAAj
>>342 だんなの土地を自分のものとおもって売ってしまう嫁のことです。
>>328 これを使え
copy con config.sys
Files=30
Buffers=10
Device=himem.sys
Device=kenpo.sys
Device=minpo.sys
Device=keiho.sys
Device=mscdex.sys /d:mscd001
Dos=high,UMB
Lastdrive=Z
^C
Files=30 Buffers=10 Device=%path%\himem.sys Device=%path%\kenpo.sys Device=%path%\minpo.sys Device=%path%\keiho.sys Device=%path%\mscdex.sys /d:mscd001 Dos=high,UMB Lastdrive=Z ^C
346 :
ゆう :03/04/13 01:54 ID:aV3yGv94
準備の提供があったとみていいんですね。 皆さん、教えてくださってありがとうございました!
初学者なのですが、過去問1問解くのに解説読んで理解するのに10分 〜1時間かかります。あわせてシケタイとか読んでます。 だからなかなか過去問まわせません。この方法でいいんでしょうか
10 CLS 20 CLEAR 30 WIDTH 80,25 40 CONSOLE 3 50 FOR I=1 TO 7 60 COLOR I 70 LOCATE 10,12 80 PRINT "%PATH%はどこに定義するの?" 90 FOR J=0 TO 5000 100 NEXT J 110 NEXT I 120 END
349 :
氏名黙秘 :03/04/13 02:26 ID:ZARtXW62
>>347 最初はそんなもの。
勉強が進んでから解いてみたらわかることもあるので、
あまり理解できないところは飛ばして時間を節約汁。
>>347 一番最初は、過去問は「解く」よりも「読む」方がいいと思われ。
答えは先に確認して、なぜその答えになるのかを考えてみる。
わかればそれでOK。解説読まずに次。わからなければ解説読む。それでもダメなら基本書や予備校本で調べる。
調べたことは解説のページに必ず書き込んでおく。
それを問題ごと、選択肢ごと、穴埋めならば空欄ごとに行う。
そうやって、知識を確実に得ていく方が効率がいいよ。
むしろ、初学者の段階で過去問解いても時間だけかかりすぎるし、それに気を取られて必要な知識を覚えられない。
解説を全部読むのは無駄が多い(解説にはどうでもいい知識も多い)から、上記の方法がお勧め。
・・・まあ、ツバタの本のパクリだが。解く練習は、知識がある程度身に付くまでは不要。むしろ有害。
>>277 レスが遅れてスマソ
違法責任減少説=減少するに過ぎない
効果が任意的減免であることからもわかるように、犯罪自体は成立する。
352 :
347 :03/04/13 02:43 ID:???
どうもありがとうございます! とても参考になります がんばってみます。 その方法でやってみます。
353 :
とくとく情報 :03/04/13 02:44 ID:KsUudrmq
やめておけ。 過去問をインプット教材にしてはいけない。 解答後のダメだしに時間がかかると言うことは、そもそもインプットが不足していると言うこと。 そんな状態で過去問を有効に利用する方法はあまりない。 やるならせめて芦別に汁。
芦別は民法くらいしか役に立たないでしょ。 単なる知識を身につけるだけならまだしも、最近の傾向であり論理問題や 並び替え問題にはまったく対応できない。 過去問見て知識を取り入れていった方が、やり方によっては多少なりとも論理問題とかにも 対応できるようになると思うし、有益だと思う。 まあ、結局はひとによるところが大きいと思うから、自分に合わないと思ったら方法を変えればいい。
監禁罪の保護法益について教えてください。 現実的移動の自由=被害者の主観(出たいのに出れない等)で判断 可能的移動の自由=全ての事情(被害者がどう思おうが、とにかく移動の可能性がなければ)で判断 であってますか? 被害者の意思に反するのが現実的移動の自由の侵害で 客観的に動けなさそうな状態が可能的移動の自由の侵害ということでしょうか。 よろしくお願いします。
読書百遍、意自ずから現る。
あってると思うけれど、 「可能的移動の自由」説の場合だと、 客体が幼児の場合は監禁罪成立だが、客体が嬰児や精神病の場合は監禁罪不成立になるのはどうしてなんでしょ? 嬰児や精神病患者には移動の可能性がないということになるわけ?
弁護士曰く「司法試験の勉強は頭の体操」
嬰児は監禁罪の客体にはならない それだけ覚えておけば問題なし
361 :
氏名黙秘 :03/04/13 17:57 ID:xLLzFBlj
>>358 意思に基づいて行動する可能性がもともとないから
アメリカ大統領の一般教書演説って大統領の義務であり権利じゃないの? 漏れはそれを想定して、7回の6問目のBを×にして間違えたんだが。
364 :
氏名黙秘 :03/04/13 19:30 ID:jjA2f/L0
民法です。 AがBに動産の製作を請け負わせたところ、完成後引渡前に大地震が起き、 その動産は毀損してしまった。この場合、Aは請負担保責任を追及して 契約を解除できますか?
365 :
氏名黙秘 :03/04/13 19:33 ID:nnxR6kLm
日本国憲法、国会が初の調査(共同通信) 国立国会図書館は13日までに世界約60カ国の憲法改正規定を調査し、 類型をまとめた。その結果、世界の中で改正のハードルが最も高い 「硬性憲法」とされている日本の憲法について「最高位は米国や スイス。日本も改憲のハードルは高いが、トップクラスではない」 とした。国会図書館側は「この種の調査は国内では初めてでは」 としている。 [共同通信社:2003年04月13日 16時42分] みなさんの考えでは日本の憲法改正のハードルはトップクラス ではないということですが、それは本当ですか?
改正しまくりのアメリカ合衆国憲法より日本国憲法のほうが改正しやすいの?? まじっすか?
367 :
訂正 :03/04/13 19:39 ID:nnxR6kLm
訂正 日本の憲法改正のハードルはトップクラス ではないということですが、それは本当で すか?
369 :
訂正 :03/04/13 19:49 ID:nnxR6kLm
共同通信社の報道によるとに日本の憲法は改憲のハードルは 高いが、トップクラスではないそうです。憲法改正の国民投票 さえおこなったことがない日本の改憲のハードルは本当に高く ないのでしょうか?他国の憲法に詳しい方教えてください。
付随的審査制の場合は、個別的効力説と一般的効力説とどちらも取りえることを考えると、 付随的審査制であることが、個別的効力説の根拠にはならないと思うんだが、どうか?
ならんがそう考えるのが素直だ。
信用保証ってジャンル分けするとしたら何処? 債権総論の普通の保証のところかな?
>>369 その調査は実質的なハードルじゃなくて、形式的なハードルなんでしょ。
日本では形式的には、国会で改正の発議して可決したら国民投票過半数でOKでしょ。
本気で変えたいと思えばいつでも変えられる。
ただ、保守的な考えの人間が多いし、あえて事を荒立ててまで変えるべきこともないだけ。
「連邦議会は、両議院の三分の二が必要と認める時は、この憲法に対する修正を 発議し、または全州の三分の二の議会の請求がある時は、修正発議のための憲法 会議を招集しなくてはならない。いずれの場合でも、修正は、全州の四分の三の 議会によって承認されるか、または四分の三の州における憲法会議によって承認 される時は、あらゆる意味において、この憲法の一部として効力を有する。いず れの承認方法を採るかは、連邦議会が提案することができる。ただし、一八○八 年以前に行われる修正によって、第一条第九節第一項および第四項の規定に変更 を及ぼすことはできない。また、いずれの州もその同意なくして、上院における 平等の投票権を奪われることはない。」(合衆国憲法第5条)
376 :
法律のレポート :03/04/13 23:45 ID:cObzJrGY
なんですけど、聞いてもいいですか?「ローマ法大全は悪魔の聖書」とか「パンのための学問」とかの いわゆる法律に関する語録ってどこ調べればいいんですか?どの本にも載っていないんです。 良かったら教えてくださ〜い。
>>376 そういうのは「基礎法学」と言って
司法試験科目のような「実定法学」と対極をなす。
だから憲法や民法の本を読んでないで
法哲学や法倫理学の本を読みなさい。
予備は未遂の前段階である。 から、予備罪には中止規定は適用されない、 ってことになるんじゃないのかな?普通は。
379 :
376 :03/04/14 00:49 ID:r0lBrkcj
>>377 分かりました!基礎法学ですねっ
ありがとうございます★
履行不能に基づく損害賠償請求権の履行遅滞時期と消滅時効の起算点はいつでしょうか?
>>380 後者は、本来の債務の履行を請求できるときから。
前者は、損害賠償を請求したときから
あくまで俺の記憶なので
間違ってたら誰か指摘して。
消滅時効の起算点は,本来の債務の履行を請求しうる時, という話がありますた(『有斐閣判例六法平成15年版』345頁が 紹介するところの,最判平成10年4月24日判時1661号66頁)。
刑法で傷害というのは具体的にどこからでしょうか? 例えば、かすり傷なんかはどうなんでしょう? しょぼい質問ですいません
>>383 傷害=人の生理的機能を害すること
かすり傷も人の生理的機能を害する以上傷害
生理的機能を害するか否か。
387 :
383 :03/04/14 03:27 ID:???
>>384 、385
素早いレスありがとうございます
とすると暴行が直接人の身体に当たれば傷害になるとみていいですね
>>387 あくまで人の傷害の結果が発生しないと結果犯である傷害罪は成立しない。
>>384 「かすり傷」でしかないのに、なんで生理的機能を害するのかが、
わからない。あてはめが不十分じゃねーの?
>>388 そうですね、当たっても無傷ってことはありますね。
鉄パイプとか日本刀を勝手にイメージしてました
ありがとうございました
>>389 人の生理的機能が害されたのか否かと、それがどの程度害されたのかは別問題。
かすり傷を負わされたら問題なく人の身体機能が害されたといえるでしょう。ただその程度が軽いだけ。
形式的犯罪論なら「傷害」にあたるし、実質的犯罪論なら「傷害」にあたらないだろう。
>>389 の発想だと、自ら「傷害」とは人の生理的機能が害されたことをいうと定義し、生理的機能の侵害たるかすり傷を「傷害」にあたらないと考えるのは矛盾です。
だったら傷害の定義について処罰に値する人の生理的機能の侵害等と定義するべきです。
有無と程度の問題は異なります。
392 :
389 :03/04/14 04:06 ID:???
>>391 ハア?
お前の言ってる意味がわかんねーよ。
お前一体どこで法律の勉強してきたんだよ。
>>384 見てアレって思わないのかよw
今年も択一落ちだなw
393 :
389 :03/04/14 04:09 ID:???
寒い389が居るな
389は択一に絶対に落ちるな。間違いなく総合Fで落ちる。 可哀想だけど、かかる現実は覆しがたい罠。 384と391をもっと良く読め。 ひょっとして389は寝た職人? だったらスマソ。改選期って首釣りますわ。
寝たかマジかは微妙
「かすり傷」の定義をしてくれ。
かすり傷とは、皮膚を擦り剥くこと。場合によって微量の流血あり。
たとえば強姦においてかすり傷程度の傷害は必ずといっていいほど生じますよね そうすると177条のみで処罰されずほとんどが181条ということになりませんか? 犯罪ごとに「傷害」の意義が変わるんでしょうか?
>>399 それは181条で有名な論点になってる。
>>399 当該行為から、通常想定される程度の傷害は、
同条の傷害には含まれないとする説もありますね。
これによるとかすり傷程度では致傷にはならない。
402 :
400 :03/04/14 10:04 ID:???
ゴメソ。181じゃなくて240の間違い。
最近はPTSDなど精神的後遺症について 傷害罪を認める下級審判例もある。 うーむ、ますます強姦と強姦致傷の境界が曖昧になっていくな・・・。
43点!! 俺様としたことが・・・
質問です 契約締結上の過失の法理によって救済される相手方は 善意でよいのか、善意無過失でなければならないのかどちらでしょうか?
話は戻りますが 傷害罪(204)や過失傷害(209)などにおける「傷害」はかすり傷も含む ということは間違いないですか?
>>405 過失が必要とする説、不必要とする説両方あります。
必要とする説は原則的には追及できない契約責任を問うのだから損害賠償が出来る
にはそれなりの保護要件を必要とすべきとして無過失を必要とします。
不必要とする説はとりあえず相手方が善意なら契約締結上の過失を問うことができるけど
過失相殺によって減額されうる、と考えています。
必要とする説なら救済される者は0か100かなのに対して不要とする説なら50とういう
結果もありうると思われます。どっちをとってもそんなに問題はないかと。
ただ、最近の学説の傾向からいくと善意で過失のある者が保護されるべきなのか?みたいな
考え方があるように思われますので無過失を必要とするのが無難なのでは、と個人的には思います。
それで 強姦致傷(181)、強盗致傷(240)などはどうしましょう? そういえば強姦の事案かどうか忘れましたがキスマークを「傷害」とした判例があったような
民法463条1項は、保証人について連帯債務の求償の制限の規定(443条) を準用していますが、463条は物上保証人が抵当権を実行される場合にも 準用されるんでしょうか?
410 :
409 :03/04/14 23:40 ID:???
抵当権の実行が物上保証人になされる場合、物上保証人が事前に 債務者へ通知することはできるんでしょうか。 Tのアシベツ本884番(H13版)には(事前通知について) 準用されるとあるんですが・・・。
411 :
409 :03/04/14 23:44 ID:???
>債務者へ通知することはできるんでしょうか。 ・・・ x 債務者へ通知する義務があるということなんでしょうか。・・・○
412 :
氏名黙秘 :03/04/14 23:52 ID:ArEaMz/v
債券譲渡の通知と承諾について質問です。 AがBに対して有している債権をCに譲渡し、 確定日付ある証書を用いずにBが異議を留めずに承諾した後、 AがさらにDにも同じ債権を譲渡して今度は確定日付のある証書でBに通知したとします。 この場合、Bは対抗要件を具備したDに対して債務を履行しなければいけなくなるわけですが、 この際、Aに対して有していた抗弁事由をDに対して主張することはできるのでしょうか。 Cに対して異議なし承諾をしたため一旦は主張できなくなったはずの抗弁が、 Dへの二重譲渡と確定証書による対抗力の具備という偶然の事情で主張できるのは何だかなと思う一方、 債権というのはもともと対人的なものだからそれはそれでいいのかもという気もしてしまいます。
仕事持ちで勉強をしてます。結婚はまだしていませんが、既に30歳台です。 理系出身なので、法律の知識はほとんどない状態で勉強を始めました。 現在、伊藤塾の基礎マスター(在宅)で勉強していますが、なかなかはかどらない というのが正直なところです。 恥ずかしながら、昨年2月から体系・基礎マスターの勉強を始めて、やっと基礎マスター商法に やっと商法をやっているところです。(正確には、もうすぐ終わり民訴に入るところです。) 最近、柴田先生が出された本の中に、入門講座は半年でやりあげることが望ましいようなことが書いてあり、 この言葉に、かなり動揺しているというのが正直なところです。 このまま、伊藤塾のコースを行くにしても、自分の理解度が低い状況ですので、基礎マスターを終了した時点で、 一度、柴田先生入門講座(通信)を3ヶ月くらいの短期で聞いて総復習しようかと思っているいるのですが、 いかがでしょうか。 (カセット、教材は、既に合格した友人から譲ってもらいました。) その合格した彼が言うには、伊藤塾よりLECの柴田先生の方が早く合格できると言うのですが、本当ですか? そこで、論文講座(論文マスター・論基礎 etc.)は、LECの柴田先生の入門講座を一気に聞いた後、 LECの柴田先生の論基礎の方を取ろうかな、と思っているのですが、いかがなものでしょうか。 さらに、柴田先生の本に、入門が終わったら論文対策より択一対策を先にすべし、という内容の事柄が 書いてあったのですが、論文講座より先に択一講座を取ってしまうというのもいかがなものでしょうか? (その人その人に寄るのかもしませんが、・・・) いろいろと初心者的質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしく教授下さいませ。
財物の有体物説を採ったときに、冷気が民法上の 有体物を準用した場合における「気体」の定義に入らない と言うのがわかりません。 気体自体は常に空気中にあって、それがなんらかのエネルギーによって 冷気に変わるだけということですか?
空気と言うのはそもそも誰の者なんですか? 無主物先占?
416 :
氏名黙秘 :03/04/15 00:22 ID:bp++qIMM
>>412 債権は原則として同一性を維持して移転しますが、
その例外として、異議無き承諾をされた譲受人の信頼を保護すべく
抗弁が切断されるのです。
とすれば、抗弁の切断の効果は相対的に考えるべき、ということになるでしょう。
したがって、BがAに有していた抗弁を、異議無き承諾をしたCには主張できないが、
異議無き承諾をしていない(つまり抗弁の無いことに信頼がない)Dに対して
抗弁を主張できるとしても何ら不都合は無いでしょう。
もう傷害の話はおしまいですか
>>417 もう答えは出てるじゃないか。
傷害の何が聞きたいのだ?
強姦による傷ってのは、ドコにどんな風につくんですか? 教えて、ヴェテラン君!
処女膜裂傷
422 :
氏名黙秘 :03/04/15 00:47 ID:qribFD2b
>>416 なるほど、たしかに考えてみれば、
そもそも第一譲受人Cが異議を留めない承諾を受けていたかどうかなど、
第二譲受人Dにとっては分かりようもない事ですものね。
納得できました。
420 名前:氏名黙秘 :03/04/15 00:42 ID:??? 強姦による傷ってのは、ドコにどんな風につくんですか? 教えて、ヴェテラン君! 421 名前:氏名黙秘 :03/04/15 00:44 ID:??? 処女膜裂傷 ご苦労様
>>420 ではベテを代表して私がお答えしよう。
強姦における典型的な傷は「殴打による傷」である。
なぜ殴打されるのかは自分で考えてくれ。
関係ないけど、
知り合いでキスマークというのは口紅の跡のことだと思っていた女がいた。
あないみじ。
>>409 物上保証人については、372条で質権の規定である351条が準用されます。
そして、351条が「保証債務ニ関スル規定ニ従ヒ」としているので、459条
乃至465条の規定が準用されることになります。したがって、○。
消防の頃、「強姦致死傷罪」の条文を読んで、死んだり怪我するくらい 激しく突いたら罪になるんだって本気で思ってた。というか、突いて殺 せるのかと驚いた記憶がある。バカだよな、俺。
おまいは消防のころに六法読んでたのか。 漏れは消防のころはドラえもんひみつ道具大百科読んでたぞ。
>>425 ありがとうございます。
ところで、抵当権実行の申立ては債権者が裁判所にしますが、
物上保証人への通知は、誰がいつするのでしょうか。
債権者がするのでしょうか、また、申立ての「前」「後」いずれに
なされるのでしょうか。
物上保証人への通知が、裁判所に実行の申立をした「後」に
なされるとすると、物上保証人が債務者に対してそれを通知した場合、
既に裁判所に申立てがなされているのに、債務者が反対債権で債権を
消滅させることができるんでしょうか。
執行の際の令状の提示(刑事訴訟法222条1項、110条)により、 被害者の名誉が害される恐れが高く、認めることはできない。 とある過去門に書いてありますが、どうして害されるのか どなたか説明お願いします。
>>428 民事執行法の話になってきたな。
このあたりは司法試験科目の範囲外だが・・・。
抵当権実行手続は、公権力による債権の実現だから
基本的に裁判所が主導で行うことになる。
だから、物上保証人への開始決定正本の送達も裁判所の役目。
これに対し、文句のある債務者は
執行異議の申し立て(民執法11条)をして相殺を主張することにより
抵当権の実行を防ぐことができる、と思う。
「債権者が予め弁済の受領を拒絶している」 場合でも口頭の提供は必要だけど、 「債権者が予め弁済の受領を拒絶し、提供があっても受領しない意思が明白な場合」 な場合は例外的に口頭の提供すら不要である。 というのは、債権者が拒絶していても翻意して受領する可能性が ある場合は口頭の提供が必要だが、 翻意する可能性が無い(あるいは無いに等しい)場合は 口頭の提供すら不要、という趣旨のことですよね。 債権者が当該債権について訴訟準備している場合等は 意思が明確ということですよね。 自分の日本語感覚としては、「債権者が予め拒絶している場合」 という文章の中に「拒絶の意思が明白」という主観面が含意 されているように感じるので質問してみました。
>>432 どの部分が質問なのかよく分からないけど
君の言ってることは正しいよ。
435 :
質問君 :03/04/15 02:31 ID:JW91l5Yo
司試には出ないだろうけど、この前テレビ見てて思った疑問です。 不当利得で、受益者が善意の場合、焼き肉で使っちゃった場合は返さなくて良くて、、 自転車買った場合は返さなければならない。って言ってたけど、じゃあ、以下の場合は どうなるんでしょう?? ・電話代の支払いに使った。 ・人にあげた ・食べ物を買ってきて、まだ食べてない。
436 :
432 :03/04/15 02:33 ID:???
>>433 ありがとうございます。
>>434 文章力無くてすみません(汗
「債権者が予め弁済の受領を拒絶している」
場合には「提供があっても受領しない意思」が含まれているように思えたので、
「債権者が予め弁済の受領を拒絶し、提供があっても受領しない意思が明白な場合」
という文章との違いがよくわからなかったのです。
>>436 「債権者が予め弁済の受領を拒絶している場合」と
「債権者が予め弁済の受領を拒絶し、提供があっても受領しない意思が明白な場合」は
かなり境界が曖昧で具体的事情により判断せざるを得ないと思う。
司法試験レベルでは言葉どおり覚えておけばいいと思うよ。
>>432 「債権者が予め弁済の受領を拒絶し、提供があっても受領しない意思が明白な場合」
な場合は例外的に口頭の提供すら不要である、という命題は
賃貸借契約を念頭においている。関連判例も全部賃貸借のはず
そして、多くは、「基本の賃貸借契約」を貸主が争いながら(不存在を主張)
途中で一転、賃貸借を認めたうえで、各月の賃料債権の不履行を理由に基本賃貸借契約の解除を求めた事案で
これを否定するための理由付けになっている。
あまり一般的な射程はない。
ある教授は「貸主の禁反言が根底にある」とのこと
売買等、一回の履行で済む場合には
「債権者が予め弁済の受領を拒絶している場合でも口頭の提供は必要」
じゃないかな
賃貸借を例に採ると 貸主が「俺は貸してないから帰せ」と言い出してるとする ここは「債権者が予め弁済の受領を拒絶している」段階で 借主は賃料を口頭で提供しなければならない (多くは持参債務(ないし振込み)だろうから、供託になる) しかし、そんなことが4ヶ月続いた場合は 「債権者が予め弁済の受領を拒絶し、提供があっても受領しない意思が明白な」な段階 といえ、そもそも提供自体が不要になる、つうわけです
みなさん、レスアンカーつけましょうね。
これをサボるのが混乱のもと。
質問の人も、質問と明記した方がよいかも。
>>435 あくまで一般論ですよ。
電話代の支払い > 返還必要
人にあげた > 返還不要
食べ物を買ってきて、まだ食べていない > 返還必要
個別に結論がひっくり返ることは十分にありえます。
たとえば、扶養義務のある人にあげた場合には返還必要とかね。
>>435 不当利得として得た利益が、その人の下に残っていれば返さないといけないということです
焼肉を食べるのに使ってしまった
→その人の腹の中の焼肉を返せというわけにはいかないので返還しなくてよい
自転車を購入した
→「自転車」という財物がその人の下にあるので、返還しなくてはならない
ということです。同様に考えれば
電話代の支払いに使った
→「電話代という債務の消滅」という利益があるので返還しなければならない
人にあげた
→その人の下には何ら利益が残っておらず、返還不要
食べ物を買ってきて、まだ食べていない
→その人の下に「食べ物」という財物があるので、返還必要
となるかと思います。
もちろんこれはあくまで不当利得者が善意の場合であって、悪意の場合は関係なく
不当利得分全額を返還しなければなりません
442 :
氏名黙秘 :03/04/15 13:00 ID:KO2qXrGr
>>441 割り込み失礼。
電話代の債務消滅と焼肉代金債務の消滅の扱いがどうして異なるの?
同じく債務の消滅という現存利益はあるかと思うのですが。
「生活費に使った場合も現存利益がある(T7.10.26)」との判例もありますし。
443 :
氏名黙秘 :03/04/15 13:19 ID:5IJZ73zz
択一、代物弁済の質問です。 代物弁済として給付された物に瑕疵があっても、 債権者は瑕疵なき物の給付を請求できず、 担保責任を追及できるにすぎないとのことですが、 これは、特定物の場合の話ですか? 目的物が不特定物の場合、瑕疵ある不特定物の提供では そもそも有効な代物弁済とならないのですか?
窃盗と横領の関係について教えてください。 窃盗について他人の占有する財物の奪取とした場合、郵便局員等の 機械的事務従業者には占有はないために、配達途中の財物を盗めば それは横領ではなく窃盗だと構成し、 さらに委託物が箱であった場合、それを丸ごと盗めば横領であるのに 中身だけ盗んだら窃盗となるのは、多く盗んだ方が罪が軽くなると 批判して、 委託者の機関的役割を受託者が担っているに過ぎない場合 には占有は委託者にあるとして何れも窃盗を構成すると考えるのは、 窃盗と横領の罪刑に差があるからだとしますが、 郵便局員も受託者も業務であると解して業務上横領を構成すれば 罪刑に差が無くてすむんじゃないでしょうか?
>>444 聞きたいポイントがわからない
窃盗罪は「占有を侵害する」犯罪
横領罪は「占有物を領得する」犯罪
刑法的にはどの段階で占有が移ると考えるか
という争いだとおもんだけどね
結局刑量に差が無いというのは結果論で、論理は逆転していると思うけど
>>445 預けられた物を領得すればそれは横領ですよね。
しかし判例は行李の受託者がその行李の中から内容物を抜き取って
領得した場合には窃盗罪としたんです。
しかしこれに対しては全体を盗めば横領で一部を盗めば窃盗なら
全部を盗んだ方がいいだろうと言う反論があり、
それによれば受託者は委託者の機関として占有するに過ぎないと
構成し、とにかく領得すれば窃盗とするのです。
しかし受託者を業務者と解して業務上横領を構成すれば
窃盗罪との罪刑の格差はなくなるのではないでしょうか?
>>445 どの段階で占有が移るかと言うより、むしろ占有してても
機械的事務従業者や機関的受託者には占有が無いと解しているのです。
判例は例えば倉庫番については、倉庫主と倉庫番の両方に
占有を認め、学説は倉庫主のみに占有を認めていて、
その理由が量刑不当であるからとするのです。
全体を領得しても、中身が欲しい場合には 嫌でも中身を抜き取る必要があるから 結局は窃盗罪を構成するに至るのだから、結論に大差はないと思うけどね
自己の占有する他人の物を領得したら横領になる 郵便局員が手紙を盗んだ場合、占有を局員に認めてしまうと ただの横領罪になって量刑不当 政策的に郵便局員の占有は認めないで、窃盗と解する その政策判断をする際に、「業務上横領」にしちゃえば 済むんじゃないですか?
郵便局員じゃない甲にお金の入った封筒を渡して Aさんちに届けるように頼んだら 甲がそれを持ち逃げした場合はどう考える?
名誉毀損罪のところの山口説、西田説は、一体、何を言いたいのかまるで分からない。 前田説までしか理解できない・・・
占有の意思&現実占有or法律上の占有
名誉毀損罪の真実性の錯誤の論点です。はい。鬱死。
真実性があればとにかくオッケー説 真実じゃなくても頑張ればオッケー説
>>455 &452
西田説は230条ノ2は真実の証明があれば違法性を阻却する
としたうえで、違法性阻却事由に錯誤があれば当然故意を阻却する
でも、錯誤した事に過失があれば「過失名誉毀損罪」が成立する
230条ノ2は「過失名誉毀損を処罰する規定である」
つうことです
真実じゃない上に頑張らなかったらダメポ
過失名誉毀損罪…
山口説=処罰阻却事由 事実が真実であること = 処罰阻却事由 (230条の2の文言) ↑ |反対解釈 ↓ 事実が真実でないこと(虚偽性) = 処罰条件 ↓ しかし、虚偽性に過失がなければ、処罰できない。 西田説=違法性阻却事由 行為者が真実だと思ったら、故意を阻却する。 しかし、行為者には、表現行為にあたり、情報収集義務がある。 これに反した場合=事実を虚偽だと認識しなかった場合 につき 過失がある場合には、処罰できる。
しかし、刑法学者は言いたい放題だなw
>>458 > 230条ノ2は「過失名誉毀損を処罰する規定である」
西田は真性だな・・・w
もう、嫌ん・・・
>>463 2chに来てくれればイタタタタくらい言ってあげるのにね。
>>463 一回くらいは西田の教科書を読んでみたら?
どの学者でも
1「真実」な場合は不可罰
2真実だと「誤信するのが当然」な場合も不可罰
では一致している。じゃあ、それをどうやって説明するかが論点
その前提として、保護されるべきは「言論」か「真実」か、という論点がある
言論と考えるのが大谷で、2の場合は保護されるべき言論として正当行為となる
他方、あくまで真実と考えるのが西田
そして、総論との絡みで、正当化事情に錯誤があれば故意を阻却するのだから
2だけではなく、そもそも事実を誤信すれば故意は阻却されなければならない
(じゃないと、正当化事情の錯誤の論点があやしくなる)
ただし、誤信に錯誤があれば過失犯となる。
そういう流れです
名誉毀損罪の論点は 複数の「争点」が重なり合って構成されているので ここを整理しないと結構辛い
>>466 その流れを読んで、真性だと思わないのか?
469 :
氏名黙秘 :03/04/15 15:17 ID:rLDzSiD3
これは罠ね
窃盗罪における不法領得の意思必要説というのは、 窃盗の成立範囲を狭めるための一種の絞りと考えていいのでしょうか? 使用窃盗の場合には権利者を排除する意思 領得物損壊の場合には利用処分の意思を要求することで 逆に窃盗の成立を難しくすると解していいのですか? これに対して領得の意思不要説は、そもそも「占有の侵害」の時点で 厳格に判断していると理解すればいいのでしょうか。 よろしくお願いします。
最近質問と称して自己の論理を展開する椰子が多くないか?
>>471 俺的には中級者同士で質問して答えてるって感じがする。
アナロジーってなんとなく分かるけど、正確にいうと?
まとめてみてはじめて分かった。原因において自由な行為の説の多さ
>>470 判例によると不法両得の意思には
@権利者を排除する意思
Aその物の経済的用法に従い利用処分する意思
が必要。
@では不可罰的である使用窃盗との区別
Aではキキ・隠匿罪との区別がなされる。
難しくするというより構成要件の明確化を図っていると思われ。
侵害の時点で厳格に判断>学説による。
>>470 >>477 にもあるとおり
不法領得の意思といっても、内容は別次元の意味を持つ
1の使用窃盗は「窃盗罪として罰するべき行為の選別」なので
成立範囲を絞る意味合いを持つ。
前田説はこれを「占有侵害」で考慮するので結局は同じ事だし
排除意思不要説でも可罰的違法性の欠如で対処すれば結果は同じ事になる
書かれざる主観的構成要件として、主観で明確に絞る点が必要説
他方、2の場合は、キキ隠匿罪と窃盗罪の区別の問題
>>471 っつうか、そうじゃなかったらただの教えてクレクレ君になってしまうではないか。
問題だして答えてくれってのも困るが 勝手に全面理論展開されるのも困るな この問題のどこがわからないのか、を質問するのがベストで その限りで論理展開するなら構わないのだが
481 :
435 :03/04/15 20:45 ID:JW91l5Yo
>>440-441 なるほどね。要するに、「臨時収入があったから特別に使っちゃった」と説明できれば
返さなくていいわけですね。
・臨時収入があったから普段より多めに電話を使った。
・ 〃 彼女にバッグをプレゼントした。
・ 〃 いい部屋に住み替えた。
これらの場合には返さなくていいと。ただ、電話の場合、普段より多めに使った分だけになるのでしょうか?
>>435 の件について漏れも
>>442 のように思うんですけどどうなんでしょうか?
焼き肉を食べた場合、本来使うはずだった食費を使わずに済んだということで、
現存利益があると思うんですけど。
本来の食費分だけでも返還しなくていいんですかね?
483 :
氏名黙秘 :03/04/15 22:40 ID:0xea8EVg
あの、法律の勉強を最近始めたばかりの者なんですが。民法560条の他人物売買について2点ほど質問があるんです。。 @他人物売買って、何で有効なんですか?自分の物を勝手に売買されて、しかもそれが有効とか言われたらたまりませんよ。 A幾つかの本を調べてみたら「債権的に有効」と書いてありますが、これだけじゃ超初学者の私には「ハァ?」って感じですよ。裏を返せば物 権的には無効ってことなのだろうなとは思いますが、 「債権的には有効(=物権的には無効)」ってのはわかりやすく言うとどういうことなんですか。
債権的には有効 俺とお前の間では約束したからな。後でブツわたせよ。 物件的には無効 お前と約束したけど、物はまだ俺達のものじゃないからな
>>463 Aさんは「民法講義U山本敬三著」を買いに書店Bに行った
しかし、書店Bでは売ってなかった
近くにでかい本屋はないしな、とおもい、Aさんは「じゃあ取り寄せてもらえますか?」
といい、書店Bは「良いですよ」と言った
こんなのが他人物売買です
1について
別にAB間の話しであり、所有権者は別に関係ないので
自分の物を勝手に売られてもなにもたまらないことは無いです
2について
勉強しろ
まあ、原始的不能ですけど
>>483 質問者は礼儀正しく、回答者に告ぐ寛容であれ
これ質問スレの定説。
間違い… 質問者は礼儀正しく、回答者は寛容であれ。 コピペ改ざんしたらミスったの。 鬱山車膿
>>483 > @他人物売買って、何で有効なんですか?自分の物を勝手に売買されて、しかもそれが有効とか言われたらたまりませんよ。
民法560条があるから。
> A幾つかの本を調べてみたら「債権的に有効」と書いてありますが、これだけじゃ超初学者の私には「ハァ?」って感じですよ。裏を返せば物 権的には無効ってことなのだろうなとは思いますが、
> 「債権的には有効(=物権的には無効)」ってのはわかりやすく言うとどういうことなんですか。
債権的に有効であるということは、債務を履行できなかった場合に債務不履行責任を問うことができるという実益がある。
物権的に無効であるということは、所有権には変動がないということ。
とりあえず債権と物権を分けて考えてみろ。
490 :
氏名黙秘 :03/04/15 23:15 ID:0OHyCo87
民法の「仕分権」ってなんて読むんですか? しわけけん? しぶんけん? 恥ずかしくて友達には聞けません。 どなたか教えてください(・_・、)
491 :
氏名黙秘 :03/04/15 23:32 ID:547q60Tl
>>483 債権は原則として契約、つまり人と人との約束で発生しますよね。
で、その約束を守ってもらうために(変なことされたときに裁判所に言って何とかしてもらうために)
民法の債権の規定があるんですよ。
で、他人物売買の話に戻るんですが
約束をした当事者間では、「売るよ!」と約束した売主が売ってくれないときに
裁判所に何とかしてもらえないのでは買主が困りますよね。
そこで、債権的に有効、つまり当事者間では拘束力がありますよ、としているのです。
ただし、無権利者が勝手に売ってしまったものを本人に対して有効とすると
本人はたまったもんじゃないですよね。
ですから、物権的には無効としている(無権利者からは権利は移転しませんから当然といえば当然です)
こんな感じです。
つまりは、他人物売買の売主を保護するために、債権的には有効としているんです。
492 :
氏名黙秘 :03/04/15 23:33 ID:547q60Tl
しぶんけんです。
近代法における債権の優越的地位!!!
494 :
氏名黙秘 :03/04/15 23:34 ID:h23jqSJE
>>491 >>つまりは、他人物売買の売主を保護するために、債権的には有効としているんです。
↑買主だよね?
495 :
氏名黙秘 :03/04/15 23:39 ID:547q60Tl
「ポツダム宣言は、旧国制を否定し、根本規範たる国体そのものを根底から覆すもので制憲権に匹敵する」 これって正しいんでしょうか? 数ヶ国が協議して決めた程度のものが、一国の制憲権に匹敵するものだというのは信じ難いのですが。 教科書をみるとポツダム緊急勅令というのがあって、違憲無効とする見解と超法規的効力説とが対立しているようです。 ポツダム緊急勅令はポツダム宣言受諾に伴って制定されたものだという事を考えると、ポツダム宣言が当然に国内的効力を持つとか、まして、憲法に優位するというのは誤りだと思われるのですが。 どなたか上級者の方、裁定をお願いします。
497 :
氏名黙秘 :03/04/16 00:01 ID:DR5Dq2VU
こんなところでその程度の質問をしてるようじゃ・・・(プ
498 :
483 :03/04/16 00:08 ID:5vAp104c
>>491 なるほど!! わかりました!
いやー、バランスが取れてるんですねー。公平と言うかなんと言うか。買主の保護と本人の保護が意図されてる訳ですね。
>債権は原則として契約、つまり人と人との約束で発生しますよね。
>で、その約束を守ってもらうために(変なことされたときに裁判所に言って何とかしてもらうために)
>民法の債権の規定があるんですよ。
そーか、これ・・・・。基本といえば基本ですねえ・・・・。このことをレスの一番最初にお書きになった理由がわかります。
そうだよなあ・・・。これがあるんだもんなあ・・・・。
大変勉強になりました。詳しく解説していただいて、本当にありがとうございました。
>>484 -489の方も、ありがとうございました。やっとわかったって感じです。
皆様、大変ありがとうございました。
民法です 選択債権において債務者に選択権がある場合で 不可抗力によって一方の目的物が消滅したら、債務者は不能となった方を 選択して債務の消滅を主張できますよね。 このとき特定があったものとして危険負担は債権者主義になるんですか?
>>496 とりあえず、「8月革命説」くらい調べてから恋。
>>499 不可抗力のときは残りの物に特定されます
>選択債権において債務者に選択権がある場合で >不可抗力によって一方の目的物が消滅したら、債務者は不能となった方を >選択して債務の消滅を主張できますよね。 この場合だと債権者の過失による滅失でなければ 債務者は滅失した目的物を選べないはずでは? 410条をよく読んでみるべし。
>>499 ノーリアクションですか?
シーソーゲーム・・・
504 :
499 :03/04/16 00:53 ID:???
すみません、寝てました おっしゃる通りです、勘違いしてました。
利息制限法1条Aが適用されるのはどんなときでしょうか?
>>506 あー、それか。
実務上は無意味な規定だから気にしなくていいと思うよ。
ちなみに某大手商工ローンはこの規定を根拠に
過剰支払利息の返還に応じない。
これ以上言うと俺も消されてしまうからこの辺で・・・。
((((;゚Д゚)))ガクガクブルブル
司法試験を3年ぶりに再開することにしました。 今から来年合格するために最も効率的な勉強プランを教えてください。 現状は基本書を読めば思い出せるレベルで、暗記してたものは ほとんど失念してます。 もちろん基本書も3年以上前のものなんで買い替えるなら どういう本がいいかも教えていただけると幸いです。
>>508 中断する前のレベルはどの位だったのでしょう?
それによりますね。
一度基本書を眺めてみた上で、
去年の単年度版択一をとき、30点取れるかが一つの目安でしょう。
取れるのであれば、択一過去問と論文過去問を潰すことからはじめるべきですし、
取れないのであれば、インプットからやり直す必要があるでしょう。
この3年で司法試験も大きく様変わりしてきました。
運転免許試験のようなレベルになりつつあります。
(出題範囲が限定されていて、それをまんべんなくおさえれば合格できるが、
範囲が膨大である点が運転免許と異なる)
頑張って来年の合格をつかみましょう。
>>510-511 おそらく30前後だと思います。
択一は2回受けて最初が記念受験みたいな感じだったんで、
29点、2度目が38点でした。
基本書についてはそこも読んだのですが、いまいちどれが
いいのかわからなかったので。
とりあえず各科目のベストセラーでいいのでしょうか?
3年も経つと各科目改正部分等があると思いますし、
買い替えの必要はありますよね?
芦部憲法、内田民法1〜3、大谷刑法総各、鈴木会社法、弥永手小切、
上田民訴、田口刑訴(いずれも3年前最新版)を所有してます。
>>512 そのラインナップからすれば、買い換え必要なのは鈴木会社法ぐらい。
鈴木が気に入っていたのなら、神田秀樹の会社法がおすすめ。
むしろ最新判例の補充だろうね。百選最新版+重判を購入すべし。
514 :
氏名黙秘 :03/04/16 18:44 ID:QywmxbSq
民法について質問させてください 代価弁済は抵当権者の求めに応じて第三取得者が代価を抵当賢者に 払うんですよね じゃあ第三取得者が売主に代価を支払った後さらに抵当賢者にも 支払ってしまったらどうなるんでしょうか 売主に対する不当利得返還請求でいいんですかね?
515 :
氏名黙秘 :03/04/16 18:54 ID:fo5GybPa
>>514 売主に払った代価が、抵当権の存在を前提にしたものなら
そのままでいいんじゃない?
で、抵当権がないものとして買ったのに、付いていたから
代価弁済した場合は、売主との関係では576条2項では?
516 :
514 :03/04/16 19:31 ID:QywmxbSq
567条2項ですよね 納得です ただその前に代価を払っちゃったあとでも抵当権者は代価弁済を請求 できるんでしょうか。 売主に対して物上代位もできるし抵当賢者に有利すぎるような気が するんですが。
517 :
:03/04/16 19:33 ID:SBOyQtsq
すんませんちょっと教えてください 時効により元本の債務が消滅しても、時効期間中に発生した個々の 利息債務について時効が完成するまでは、利息を払う義務は存続する。 これ一方の問題集では○でもう一方では×なんです。 私はどっちを信じればいいんでしょう??
518 :
氏名黙秘 :03/04/16 22:58 ID:FVP8rXPM
民法の「取り消しうる」場合と「無効」の場合の簡単な覚え方とか ありませんか?
>>518 ないよ。何度もそして何年も勉強してると体に染み付くだけ。
すいません、去年のハイレベルだと民法16点切ってなくて、本番も15点だったんだけど 今年のハイレベルは最近平均にも行かないんですが。 どういう事なんでしょうか。
君の実力が落ちたんだと思われ。
>>518 どういうときに無効で、どういうときに取り消しなのかを考えればわかるでしょ?
無効の場合、取り消しの場合を一通り書き出して考えなさい。
>>520 平均を切るってことは、問題の難易度とは関係ないだろうから、
>>521 の言うように単純に実力が落ちただけと思われ。
っていうか、どんな問題を間違ったのかを分析するなりすれば、
多少の結論は得られるのではないかと、
>>516 有利も何も、第三者は代価弁済の請求に応じる義務はないよ。
525 :
518 :03/04/16 23:21 ID:FVP8rXPM
ザッと調べましたが、制限能力の場合と詐欺強迫… だけでしょうか? 補足あったらお願いします。
526 :
520 :03/04/16 23:27 ID:???
実力落ちてんのかなあ。 やってる事は去年と変わらないんだけどなあ。 間違えるのは単純知識なんだけどさ。 あ、レスくれた人サンクスです。
>>517 発生済みの個々の利息債権については、消滅における付従性はないと
解すべきとされている。したがって、元本債権が時効消滅したとして
も、個々の利息債権は消滅しない。
超基本的な質問かもしれませんが、お願いします。 平成12年第24問です(択一過去問)。 A所有の甲動産につきCに即時取得が成立し得ないものはどれか?という問いです。 肢のアは、「AB間の甲動産の売買契約がBの強迫を理由に取り消される前に、Bがその占有する甲動産をCに売却して引き渡した場合」というものです。 私はこれを成立し得ないと考えました。Cが譲り受けた時点でBは不確定ながらも権利者であり、そうである以上Cの善意無過失の対象がないと考えたからです。 しかし、辰巳の単年度版の解説ではBは強迫取消により遡及的に無権利者となるのでCに即時取得が成立し得るとしています。 これは果たして正しいのでしょうか?それとも私が大きな勘違いとしているのでしょうか? お願いします。 しかし
>>528 最後の行の「しかし」は余事記載です。
無視して下さい。
>>528 取消後に譲り受けた場合との均衡から192条の類推適用と思われ
漏れも今年初受験。がんがりませう
>>528 何を迷ってるかよくわからんが、CはBが権利者であると信頼しているんだろ?
だったら何も問題はないと思うんだが。
たとえば、Cが、AB間の契約が強迫に基づくものであると知っていたりした場合には認められないが、
そうでない以上、特に問題なく善意取得できるだろ。
>>528 あなたも辰巳も間違ってないと思うよ。
ただ、成立「し得ないもの」と聞かれており、
辰巳のような考え方がある(通説といっていいでしょう)以上
この肢は成立「し得る」となる。
533 :
氏名黙秘 :03/04/16 23:51 ID:m8+4omyd
セミナも「成立し得る」
>>528 「成立し得ないもの」と聞かれている場合、成立し得ないように思えるのが複数ある場合がある。
しかし、答えがひとつである以上、他の肢との関係から「相対的に」一番成立しえないものを
選ばなければならないという事態が、択一ではよく起こります。
それが択一試験の難しいところ。
質問します。 平成1年の25問の肢カに関連してなんですが 取立て債務で債権者が取り立てにこないまま履行期がすぎた場合、 債務者は口頭の提供をなす事が必要で何もせずに履行遅滞の責任を 免れるわけではない、と辰巳の解説にあります。 しかし平成11年の39問の5の解説部分には 寄託者Aが受寄者Bの下に寄託物を取りに行かなかった場合に、 「債務者が期日に目的物を引き渡すことができる準備を整えていなくても 履行遅滞の責任を負わない」とあります。 矛盾しているように思うのですがどうなのでしょうか? どちらが正しいのか教えていただきたいです よろしくお願いします
>>536 493条をそのまま読めば、平成元年の辰巳の解説が正しいとも思われる。
しかし現在の通説では、取立債務については債務者が取りに来ない限り
債務者は履行遅滞の責任を負わないとされている。
(内田民法にもそんなようなことが書いてあった気がする)
だから平成元年と11年では
出題者の意図が変更されたと考えるしかないのでは?
>>536 Wの解説(元年25問)
「取立て債務では、債権者の行為が予定されていることから、
単に期限が到来しただけでは遅滞があったとはいえず、
債権者から履行の催促があってはじめて遅滞があったといえる。」
>>537 出題者の意図ではなく、辰巳の解答方針ではないかと。
お二方どうもありがとうございます。 取り立て債務は債権者の取立てがない限り遅滞にはならないのですね。 元年の解説は気にしないことにします。
>>535 取得時に前主が無権利者であることが必要というのは正しい。
取消すと遡及的に無効となるので、遡って取得時に前主が無権利者
であったことになる、というわけ。
542 :
超初心者 :03/04/17 00:46 ID:iOQigrF8
恐れ入りますが、中間省略登記について質問があります。 中間省略登記は有効かどうかという点について、私の持っている本によると 「登記上の権利変動の過程が正確でなくても、少なくとも現在の権利関係と登記内容が一致していれば、一応有効とみる。しかし、それによって中間者の利益が害される場合は、 その登記の無効の主張を認めてやろうというのが基本的な考え方です」とあるのですが、 「この考え方の根拠は?」と聞かれたらどう答えたらよいのでしょうか。 (たぶん)条文上の根拠はないですよね。だとしたらいったいどこに根拠があるのか、お忙しいところ恐縮ですが、教えていただけませんでしょうか。
>>542 条文上は177条。
登記は「物権の絶対性」から第三者が不測の被害を被ることを防ぐ点にあるから
それに応じて「第三者」を決めれば良い
そのうえで、同時履行の利益を加味すれば良い
>>543 177条から「一応有効」とか「無効」とまでは読めないよ。
>>544 条文の解釈では「第三者」の概念の操作だよ
>>542 それらは民法というよりは、登記法の理念から説明されるもの。
547 :
初心者 :03/04/17 05:51 ID:2Z0TUWy9
『甲は居酒屋で酒を飲み、酩酊状態になったが、 仲の悪い乙がきたので、喧嘩になり怪我をさせても 仕方がないと思い、乙を罵倒した。乙はこれに怒り近く の棒で甲を殴ろうとした。そこで甲は近くのビール瓶を 乙にむかって投げたが、狙いが大きくそれてたまたまそこに 居合わせた丙にあたり、丙は怪我をした。甲と乙の罪責をのべよ』 ・・・・・・この問題では、甲は挑発行為によることから、 正当防衛は成立せず、具体的事実の錯誤で考えることになるのですか?
履行と現実の提供って何処が違うんですか? 教えてください。
549 :
山崎渉 :03/04/17 09:25 ID:???
(^^)
550 :
超初心者 :03/04/17 10:21 ID:PWx0ys1J
>>543-546 質問にお答えいただき、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
>>547 甲の罪責
「仕方ないと思」う前に酩酊していることをどう評価するか。
甲が挑発した点をどのように評価するか。
責任能力があることをを前提に、
具体的事実の錯誤、正当防衛の肯否(順番は正当防衛が後かな。説によるかも。)
乙の罪責
挑発行為と一応関連
552 :
517 :03/04/17 12:34 ID:HznJsys3
553 :
bloom :03/04/17 12:36 ID:/r92xO4K
>>548 履行っていうのは弁済と同じ意味。
弁済っていうのは債権消滅原因の一つ。
これで分かるだろうと思う
事後強盗について教えてください。 事後強盗は窃盗犯が逮捕を免れ、財物の取戻しを免れるために暴行、脅迫を 働くという目的犯であるのに、窃盗犯が逃走途中で たまたま通りかかった警官の職務質問に対して暴行、脅迫を働いても窃盗と 公務執行妨害しか成立しないというのはなぜでしょうか? どう考えても窃盗犯が逮捕を免れるためにしたとしか思えないのですが・・・ それ以外の目的がなければ普通に職務質問に応じると思うのです。
>>555 成立はすると思うよ。
ただ、その設例では場所的・時間的接合性がないとか、
別の理由があるのでは?
他人物賃貸借・無断転貸借について、 所有者・賃貸人が賃借人・転借人に明渡請求した場合、 賃貸借・転貸借は履行不能となって当然に終了するのでしょうか、 それとも、賃借人・転借人が解除できる又はする必要があるのでしょうか (561、415)?
具体的符合説で、 「甲が乙にXを殺せと唆したところ、乙がYをXだと思って射殺した」 という事案の場合、 理論的には、方法の錯誤だけど、具体的符合説の論者はこれを客体の錯誤に して甲に殺人罪の教唆犯の故意を認める、とする。 ま、これはいいとしても、 もし、仮にこの事例を方法の錯誤とすると、「教唆の未遂」と「過失による教唆」 で全く不可罰となるか、せいぜい過失犯の不可罰となるにすぎない。 とする記述があります。 「教唆の未遂」となるのは分かりますが、乙が過失でXをYだと思って射殺した にしろ、甲自身には別に過失の主観的態様はないわけで、なのにどうして 「過失の教唆」になるんでしょうか?
他人物賃貸借のばあい 賃貸借関係=存在しない(存在すると転貸となる) 他人物賃貸借関係=履行不能により終了 無断転貸借のばあい 転貸借関係=正当事由ない場合、履行不能により終了 賃貸借関係=無断転貸を理由とする解約申し入れのない限り存続
560 :
558 :03/04/17 15:17 ID:???
ん?正犯に従属するから? …かな? ですか?
>>558 「過失による教唆」と「過失の教唆」は異なる概念ですよ。
新過失論は、結果回避義務を行政取締法規上の義務を援用してその内容を確定する というのがあるけど、行政取締法規が関係してない過失の場合はどうするの?
563 :
558 :03/04/17 15:26 ID:???
つまり、正犯が教唆した通りにやらないで、過失により結果を生ぜしめた場合の 教唆犯を「過失の教唆」ってことでいいんですか?
>>563 過失の教唆=正犯が過失犯を犯した場合
過失による教唆=教唆の故意のない場合
558の設例では、過失の教唆であると思われ。
多分これで理解できるのでは?
565 :
558 :03/04/17 15:34 ID:???
分かりました。ありがとうございました。
未遂犯成立のための実行行為と共犯成立のための実行行為との相対性って 実際にどういう意味ですか? 予備罪に実行行為性を認めるか認めないかってこと?
>>559 そうすると、他人物賃貸借・転貸借はやはり当然に終了するわけですね。
自分もそう思っていたんですが、辰巳肢別本1200番(平成13年版)には
転貸借について「解除できる」とあるんです。
終了しつつ解除も可能ってことなんでしょうか・・・?
568 :
氏名黙秘 :03/04/17 15:45 ID:dru3CRTi
あの、質問なんですが、京都府で期待族に対する条例が施行されたらしいのですが、 条例ってのは、そもそも法律の枠内で制定されるものですよね?ってことは、この条例に はもとになる法律があるってことですよね?それはなんなんですか? この条例は人権の侵害にはならないんですか?まぁ公共の福祉に基ずいてだと おもうんですが。すいません馬鹿な質問で
どうでもいいけど
「もとずいて」をわざわざ「基ずいて」に変換しなおした
>>568 は憐れだな。
570 :
氏名黙秘 :03/04/17 15:48 ID:dru3CRTi
すいません。
「法律の範囲内」と「法律の委任」は別だよ。 徳島市公安条例の判旨を読んでみて。 あと、条例と罰則も論点だけど、これは色々説がある。 判例は授権緩和説っぽいが、地方自治法の改正で現時点でどうなっているかは不明。
別に法律の枠内ってことはないよ。判例参照。
強盗致傷が結果的加重犯か故意を含むかが問題にならないのは どうしてですか? 致傷の程度がかなり重くなければ強盗致傷にならない= 故意が無ければ致傷の程度はそこまで重くならない と考えるからでしょうか?
574 :
氏名黙秘 :03/04/17 15:56 ID:dru3CRTi
法律の範囲内と、法律の委任って何が違うんですか? すいません。法律の知識がたりなくて・・・
>>567 ほんとだ。
@契約法は特別法の関係に立つから優先するのか、
A特定物だと優先するのかわからないが、
(内田も559で処理するから@が根拠だと思う)
559の問題になるみたいですね。
・・・逝ってきます。
ようするに、条例っていうのは、そこの住民によって選挙された地方議員に よって成立されるので、民主性があるから、政令とかのように国民に選出 されていない役人とかが勝手にルールを作るのとは違う。 つまり、そこの住民によって選挙された地方議員が作るルールが条例だから 住民にとって無茶なその意思に反したルールは作らないだろうという担保が ある。 従って、政令は法律の授権によってその枠内でしかなしえないが、 民主的な担保がある条例は別に法律の授権によってその範囲内においてのみでしか 作れないというわけじゃない。自由に作れる。 但し、法律の方が条例より上位の規範だから、判例のような制限により無効に なることはある。
>>573 なる。
強盗殺人罪の問題と同様の考慮をすれば足りるから
あえて議論をしないのでは?
>>574 法律の範囲内=憲法94条=法律に反しないこと。
実際に法律で規定されていないことも含まれる。
(横だし条例などをイメージ汁)
法律の委任=法律による委任
Xが強盗の故意で甲宅に侵入したが甲は留守。 金を盗んで帰ろうとしたがそこで甲が帰宅。 さらに問い詰めて金をげっとしようと暴行したが 甲が携帯で110番したのでそのまま逃亡。 この場合、甲は強盗の既遂だすか? 判例だとそうみたいですけど、暴行との関連は無いかんじ。 爾後強盗にもあたらないですよね?
579 :
氏名黙秘 :03/04/17 16:50 ID:uwq5Ypgs
受験回数10回以上のやつは素直にあきらめろ、いいな
基本的な質問ですが。 請負契約の担保責任の発生時は 完成時ですか?引渡時ですか?
強盗なのはわかるですけど、なんで既遂なの?
強姦=傷害は予定済み・殺害まではいかない だから傷害は故意のある場合も含めて 殺害の場合は含めない 強盗=傷害も殺害も刑事学上ありえる だから強盗の場合は傷害も殺害も 故意のある場合を含める あってますか?
>>573 手元のCブックには
240条後段(致傷)については傷害の恋ある場合を含みm、
恋に傷害を追わせた場合に強盗傷人罪、恋がない場合に
強盗致傷罪が成立する(通説)
とありまつ。
>>586 理由付けが出てないのでどうなるのかなと思ったんです。
しかも
「本罪は結果的加重犯であるので死傷についての認識はいらない」
って書いてあって
結果的加重犯の慣用句的表現である「よって」がない
って書いてあって
結果的加重犯と故意犯両方を含む
って書いてあって、じゃあ「よって」は理由にならないだろ
とか思ったんですが・・・・。
あ、ごめん。理由を聞いてるのね。 暴行をはたらいて傷害を負わせることは 強盗によくある形体だからです。
>>584 金を盗んで帰ろうとした段階であるから、財物の占有移転はまだであり
その時点で暴行を加えれば、財物奪取の手段として暴行を加えたといえる。
>>586 理由@ 強盗が被害者に傷を負わせることは刑事学上顕著だから。
理由A もし故意のある場合に窃盗罪と傷害罪しか成立しないとすると、
故意のない場合のほうが罪が軽くなり罪刑の均衡を失するから。
よっての文面はご指摘のとおり、論理矛盾を生じさせる場合があるので
気をつけること。
591 :
氏名黙秘 :03/04/17 18:59 ID:T8WJ+cbl
>>583 完成後、引渡しまでに瑕疵をなおしたらどうなるんですか?
それでも損害賠償責任等を負うのでしょうか?
>>591 ちょっと質問の意図がわからない
誰が瑕疵を治して、いつ瑕疵が出来たのだい?
完成後引渡前に瑕疵が発生した場合は
請負人の保存義務違反の問題(つまり債務不履行)
完成前からの瑕疵ならもちろん瑕疵担保の問題
240条後段は、殺意のある場合のみに適用される 理由@ … 240条後段は無期懲役と死刑をもって望んでいるので、 たとえ強盗殺人とはいえ、殺意のない場合にまで死刑や無期懲役とするのは 罪刑の均衡を失するから、殺意のある場合のみ240後段が適用されるべきである。 240条後段は、殺意のある場合を含む 理由@ … 240条後段に殺意ある場合を含ませないと刑の不均衡が生じる。 帰結@ … 殺意があった場合も、同条後段のみが適用されるとする 帰結A …240条後段の未遂は、殺人が未遂の場合であるが、これは論理必然では なく、強盗が未遂であるかどうかで240条の既遂未遂を判断することも十分可能。 240条後段は、結果的加重犯だけを規定している。 理由@ … 「死亡させたとき」という文言は、傷害致死罪と同じである。 理由A … 立法政策上、結果的加重犯と故意犯とを同一の条文・文言で規定し、 これに同一の法定刑をもって望むことは好ましくない。 帰結@ …A説… 殺意があった場合は、殺人罪と強盗罪の観念的競合である。 帰結@ …B説… 殺意があった場合は、殺人罪と240条後段の観念的競合である。 A説によると刑の不均衡が生じることを考慮した。 帰結A … 結果的加重犯のみと解する説からは、人が死んだことの未遂は結果的 加重犯の未遂ということになり、結果的加重犯の重い結果についての未遂は論理的 にありえない。従って、240条後段の未遂は、強盗が未遂であった場合に限定される。
>>591 ちなみ、完成後、引渡しまでに「請負人」が瑕疵をなおした場合は
瑕疵はないんだから当然瑕疵担保責任なんか生じない
>>593 出題の意図から外れた事を大展開するのはいかがなものかと・・・。
596 :
581 :03/04/17 19:38 ID:???
引渡と報酬請求が同時履行であって(633)、担保責任である 瑕疵シュウホ損害賠償と報酬請求も同時履行(634U)なのだから、 発生を引渡時というほうが合理的ではないですか? なぜ完成時と考えるんでしょうか?
>>589 > 金を盗んで帰ろうとした段階であるから、財物の占有移転はまだであり
> その時点で暴行を加えれば、財物奪取の手段として暴行を加えたといえる。
でも、お金だから、既遂、つまり占有移転はもう完成してるとゆ疑問があるだす
>>596 引渡時まで瑕疵担保責任がカバーするとなると、
完成後、請負人の帰責事由なしに瑕疵が発生した場合も
瑕疵担保責任により注文者は請負人に対し修補請求できることになる
でも、ここは危険負担がカバーする分野だよね?
ところで、瑕疵担保責任が生じるとは、「この範囲で瑕疵が生じた場合
買主には瑕疵担保責任を追及することができる」と言う意味であり
請求権そのものが生じるわけではない(それは買主の意思表示で生じる)
なお、633、634条は「本来同時履行関係に立たないのだが
公平の観点から同時履行にした」と解釈します
本来的に対価関係に立つのならば、有償契約であれば533条が常に準用されるのだから
請負でも「別に規定しなくても」同時履行の抗弁権が主張できるはずだからです
民法の質問です。 S58年の50問 甲は、乙に対し貸し金債権を有し、担保のため乙の不動産に抵当権を設定していた。 その債権を丙に譲渡し、乙に対して口頭で通知し、抵当権移転登記もした。 ところが、同日、甲はその債権を二重に丁に譲渡し、同日付の内容証明郵便で乙に通知した。 この問題で、辰巳の答えは 丁のみが債権を有し、かつ、その債権は抵当権によって担保されている。 となっていました。 しかし、抵当権によって担保されている債権を、債権のみ譲渡することは可能ですよね? 問題文は「甲は丁に対し抵当権と被担保債権を譲渡し」とは書いてないで、債権のみ譲渡 されたと読むべきではないのでしょうか? そうすると、 丁のみが債権を有しているが、その債権は抵当権によって担保されていない。 となると思うのですが。 解説を読むと、抵当権の随伴性を根拠にしていますが、被担保債権のみ譲渡することが できる以上、随伴性は根拠にならないと思うのですが。 私の考えはあっていますか?ご指摘ください。 よろしくお願いいたします。
何を聞きたいのかよく分からないが・・・ 「抵当権によって担保されている債権を、債権のみ譲渡する」 と抵当権者・債権者・債務者・抵当権設定者は誰になるの? 抵当権が消滅するといいたいの?
>>599 間違っています。
> しかし、抵当権によって担保されている債権を、債権のみ譲渡することは可能ですよね?
これが明らかに誤りです。民法上、債権のない抵当権は存在しません。
602 :
601 :03/04/18 02:37 ID:???
もしかしたら、抵当権の処分が念頭にあるのかもしれませんが、あれは 「他の債権を担保するために」抵当権を被担保債権と切り離して処分で きるだけです。被担保債権のない独立した抵当権が存在する余地はあり ません。<そもそもどうやって実行するんですか?
603 :
599 :03/04/18 02:52 ID:???
わかりにくくてすみません。 甲→乙 貸し金債権 それを、一旦は丙に対して譲渡(確定日付なし)。抵当権の移転登記もした。 移転登記をしていることから、甲の意思としては被担保債権とともに抵当権も譲渡したことは明らかです。 その債権をさらに、丁に対して譲渡した(確定日付あり)。しかし、抵当権については問題文に記述なし。 すなわち、二重譲渡したわけです。 そうすると、債権譲渡の対抗問題になり、確定日付を有する丁が丙に勝ちます。 その結果、丙は債権を有しません。また、被担保債権がないため、抵当権も有しません。 丁が債権を有します。しかし、丁が取得したのは、抵当権と切り離された貸し金債権のみ (問題文には、丁にたいしては、被担保債権たる貸し金債権と抵当権を共に譲渡したとはない) 譲渡したのであり、丁は貸し金債権は有するが、その債権は抵当権によって担保されないはずでは? ということです。 もちろん、被担保債権を失った抵当権は消滅するはずですよね。
>>599 担保は債権に随伴します。これは大前提です
随伴性のない担保っていうのはちょっと考え付きません
問題文に「抵当権は譲渡しなかった」と書いてない以上
抵当権も付いて回ると解釈するのが正しい法律家の思考だと思いますよ
605 :
bloom :03/04/18 04:13 ID:fdsx0SOX
そもそも、抵当権付債権を被担保債権だけ譲渡して抵当権は譲渡人のもとにとどめることは、理論的に可能なの?
607 :
601 :03/04/18 06:53 ID:???
>>603 > (問題文には、丁にたいしては、被担保債権たる貸し金債権と抵当権を共に譲渡したとはない)
ここに誤解があります。担保物権に随伴性があるとしているのは、明示的な意思が
なくとも、担保物権は債権に随伴して移転することを意味しています。
> 移転登記をしていることから、甲の意思としては被担保債権とともに抵当権も譲渡したことは明らかです。
この「意思が明らか」という判断はそもそも不要なのです。
ちなみに、この問題の出題意図は、債権譲渡については丁が対抗要件を取得し、
抵当権については丙が対抗要件を取得しているねじれ現象を正しく処理できるか
という点にあります。<債権譲渡の対抗要件で両方とも判断します
>>597 占有移転が完了(窃盗が既遂になった段階)したのち、強盗未遂を
犯した場合、全体として評価して強盗既遂を認めるけんかいは、
事後強盗罪との均衡を念頭に置いている。
判例も分かれている。
前田各論3版P198
では、前田は597同様の立場から否定している。
610 :
氏名黙秘 :03/04/18 09:15 ID:RPneZYQY
まず、債権が丙、丁のどちらに属することになるのか、それが 問題。質問では丁に属することになることは明白。したがって 随伴性より丁が抵当権も有する、という結論になるのでは? 抵当権は単独では存在しても意味がなく、あくまで債権担保 のためと考えれば、「債権のみ譲渡できる」と考えるのは題意 から外れてしまう。少なくとも択一レベルで、随伴性を前提と しない問題が出るとは思えない。
>>599 抵当権の登記が丙にあるため、抵当権については丙が優先するのでは
ないかという誤解があると思った。
抵当権の帰属については610の言うとおり、随伴性により被担保債権の
対抗要件の有無によってその優劣が決まる。
丁が権利者であると決まった以上、丙の登記は、実体の伴わない無効登記であり、
この点は考慮する必要がない。
612 :
19好き :03/04/18 10:30 ID:L+cYyJ9+
スレタイと違う書き込みをしてしまいますが、どうしても皆さんの力が必要です。
ここの掲示板の、3か4、あたりに、翔という厨がいます。ちなみにこのサイトは
解散したジュークというアーティストのグッズを売買する掲示板です。この厨も売り手に回ってますが
その売るものが問題なのです。それは、ジュークがインデーィズの時に作った曲を手に入れたらしく、
MDにダビングして多数の人に売ろうとしています。それは、犯罪なのであらゆる手を尽くして注意しました。それでも厨は
言うこと聞きません。実際、みてみてください。みてるだけで腹がたってきます。ホント。
ttp://www2.ezbbs.net/19/tomozou/
わからないことがあります。 468条1項の事由は468条2項の事由と同じかという論点についてです。 例で請負契約の報酬請求権を仕事が未完成であることを知って譲り受けた場合を挙げているのですが、それが468条1項の事由は468条2項の事由と同じかどうかということとどのように関連があるのか理解できません。 この場合単に譲受人が善意・無過失かどうかを考えただけではだめなのですか? もし468条1項の事由は468条2項の事由と違っていれば結論が変わるのでしょうか? 教えてください。お願いします。
時効の学説で質問です。 時効の完成によって一応権利の得喪は確定的に生じるが、それは確定的ではなく、 時効利益の放棄を解除条件として、効果は遡及的に消滅するとする解除条件説 に対しては、 消滅時効にかかった債務の弁済は、時効不援用の表示であり、これによって債権が 復活し、その復活した債権が、弁済によって消滅するというように説明が複雑になる 。消滅時効期間の経過した債務の履行は、債権を復活させる効果とともに債権を 消滅させる効果を有するという奇妙な結果となってしまう。 というような批判があります。 一方、 時効の完成による権利の得喪は確定的に生じ、援用は訴訟上の攻撃防禦方法である とする確定効果説(攻撃防禦方法説)も 時効の完成によって確定的に時効の効果が生じるわけですから、時効完成後の 弁済は、消滅していた債務を復活させると共に弁済により消滅させることになる と思うのですが、こういう理解でいいのでしょうか?
>>614 そんな論点があること自体知らんな(w
どちらも狭義の抗弁権に限定されず、抗弁権発生の基礎となる事実まで含むとする
のが判例通説なので、それだけ知っていればいいよ。
刑法の得点があがりません 問題見ただけで「もう無理だ」と思ってしまいます。 憲民は15点前後をキープしているのですが 刑法が1桁後半、よくて10点って感じなんです。 どうすればいいのか教えてください・・・・。
>>620 そう言い聞かせようとはしているんですが、難しいです・・・。
>>614 有力な見解は2項の「事由」は1項の「事由」より
広いと解釈して、「通知の時」には抗弁事由発生の基礎が
通知時にあればいいって主張してる。(←1項適用の場面の話)
逆に、その請負の判例のケースである「異議なき承諾の場合」には
抗弁事由発生の基礎があるだけ(債務不履行がまだない)場合を
含まないってことになる。(←2項適用の場面の話)
簡単にまとめれば、判例の処理でも、この有力説でも結論は同じ。
解除をもって譲受人に対抗できる。
判例:異議なき承諾で譲受人に解除を対抗できない→しかしこの場合は悪意
有力説:そもそも解除をもって譲受人に対抗できる
こんなとこ。
雑だけど参考にしてみてくれ
>>618 民法でいう権利・義務の存否(法律関係)は、刑法では刑罰権の存否。
○○罪が成立するという範囲を広く取るか、狭く取るか、中間かというのが
刑法の論点の全てだと思っていい。
○○無価値論とか、○○的○○論とかいう用語を全て捨てて、広い狭い中間
で一つずつの論点を見てみること。素材は平成の刑法過去問。
出てくるのは、それぞれの理由と他への悪口ばっかり。どれがどんな風に
つながるか、完択でも何でもいいから見ながら整理すべし。健闘を祈る。
>>623 なるほど、そういうことですか。ガッテンです。
ありがとうございました。
>>625 >>623 は(←1項適用の場面の話)と(←2項適用の場面の話)
が逆になってたわ
すまそ
>(引渡時説の場合)完成後、請負人の帰責事由なしに瑕疵が発生した場合も >瑕疵担保責任により注文者は請負人に対し修補請求できることになる >でも、ここは危険負担がカバーする分野だよね? >瑕疵担保責任が生じるとは、「この範囲で瑕疵が生じた場合 >買主には瑕疵担保責任を追及することができる」と言う意味であり 現在、注文者に建物が引き渡されているとします。 (1)引渡時説にたった場合、 引渡時までの内在瑕疵はすべて担保責任の問題となるため、 引渡前に内在瑕疵が生じた場合、それによって毀損などがあれば、 請負人の帰責事由の有無に拘わらず担保責任、 内在瑕疵はなく(瑕疵ない以上請負人の帰責事由はない)引渡前に毀損などが あれば危険負担、となって、責任の間隙は生じませんが、 (2)完成時説にたつと、 完成後引渡時までに生じた内在瑕疵については担保責任が発生しないため、 完成後引渡時までに生じた内在瑕疵によって毀損などがあり、それが 請負人の帰責事由に基く場合は、債務不履行責任も追及できず (担保責任は債務不履行の特則)、 請負人の帰責事由に基かない場合は、引渡前に毀損などが生じない限り 危険負担にもならず、不都合は生じないですか? どこか誤解しているかもしれないんですけど・・・。
628 :
627 :03/04/18 17:38 ID:???
完成後の内在瑕疵というのは、完成後に請負人が 保存上不手際をした場合などを想定しています。
意思無能力者に対しては強盗罪は成立しませんか?
刑法の焼損の意義のところで、 独立燃焼説から他説への批判として、 「未遂罪のない失火罪の成立範囲が狭くなってしまう」とありますが、 文章の意味がまったくわからないです。 どうして狭くなってしまうんですか?
631 :
氏名黙秘 :03/04/18 18:14 ID:rUkx5527
借地人がその土地の上に建物を立てているケースで、 土地賃貸借が終了すると建物買取請求権が発生し、建物代金を受け取るまで土地・建物を留置できますよね。 そこで質問なんですが、この場合、留置権が発生しているのに土地使用利益を不当利得によって返還しなければいけない のは何故でしょうか?占有権限があるのだから「法律上の原因なく利得」していることにはならないと思うんですが。 文章読みずらかったらごめんなさい。よろしくお願いします。
ぼくは受験生時代にすでに結婚をしていました。会社を退職して3年間は嫁さんの収入で生活して受験勉強を続けました。 当時はかなり貧乏だったので牛乳一本を嫁さんと二人で分け合って飲んだものでした。早く合格して嫁さんに恩返ししたいなあ、と思って死に物狂いで勉強しました。 そして努力の甲斐あって無事司法試験に合格できました。でも、修習生になってから、好きな子ができちゃって、妻のことがウザくなったので別れました。今にして思えば、自分一人だったら牛乳一本全部飲めたのにな、と思います。 いま、ぼくは、弁護士です。有力弁護士の娘と結婚してリッチに生活しています。クルーザーも3台持っています。 ぼくみたいなパターンって、研修所で結構多いよ。オンナ日照りの君たち、頑張れよ。
>>630 失火罪が成立するためには既遂でなきゃだめ(未遂は無い)。
でも他説では既遂時期が遅い
=なかなか既遂にならない
=不可罰の範囲が広い
=成立範囲が狭い
善意無過失の占有者は10年の取得時効と20年の取得時効と、 どちらでも主張できますか?
>>633 すごくよくわかりました。
ありがとうございました。
間接正犯の実行の着手について質問です。 被利用者標準説への批判として、 被利用者がいつ行為をしたかという利用者にとり偶然の事情で実行の着手時期が 決せられることになり、実行の着手時期の決定を他人の動作に依存させるのが 大きな難点である。 というのがありますが、被利用者標準説はこれに対して、 実行の着手概念は当該行為が結果発生の具体的危険を生じたときに処罰するという 単なる段階を化する概念であるから、実行行為と実行の着手時期とは必ずしも同時 である必要はなく、利用者の行為を実行行為とし、被利用者の行為開始時を実行の 着手とすることに問題はない。 とかホザいていますが、まったく意味不明です。誰か分かる方、お願いします。 で、更に進んで、これに対して再批判として、 この反論によると、実行の着手以後の行為を実行行為と解する従来の用語例から 大きく逸脱することになり、実行の着手が呼び行為と実行行為を分ける機能を 果たしえなくなる。 と批判されています。これに対して、被利用者標準説は反論を訂正して、 前述では実行行為と実行の着手時期が同時である必要はない、と反論したが、 これを修正して、実行行為と実行の着手時期は切り離さず、自体的危険の発生を 未遂処罰の時期の問題として、実行の着手時期と未遂処罰の時期を切り離して考え、 被利用者の行為によって現実的危険が発生した時に未遂犯が成立することになる。 としています。 もしも、未遂処罰の時期を実行の着手時期と切り離して考え、「被利用者の行為 によって現実的危険が発生した時に未遂犯が成立する」となると、 未遂処罰の時期の基準である「被利用者の行為」とは別の「利用者の利用行為時」 に実行の着手時期を求めることになります(過去問平成11年58問)。 ということは、実行の着手時期について、利用者標準説ということになりますが、 そういう理解でいいんでしょうか?
637 :
氏名黙秘 :03/04/18 19:43 ID:YBUrbAYG
瑕疵担保責任を債務不履行責任説とする場合、危険負担が適用される場面はあるのでしょうか? 少なくとも売買では考えられないですよね?
638 :
氏名黙秘 :03/04/18 20:05 ID:rUkx5527
>>637 契約後引渡前の債務者の責に基づかない滅失・毀損
瑕疵担保は契約前から既にある瑕疵で、かつ隠れた瑕疵
639 :
氏名黙秘 :03/04/18 20:12 ID:YBUrbAYG
>>638 すんませんが、債務不履行責任説を前提でお願いします。
640 :
氏名黙秘 :03/04/18 20:18 ID:rUkx5527
>>639 契約後引渡前で債権者帰責による滅失・毀損は?
>>636 あなたが批判する見解は実行の着手時期=未遂犯の成立時期という
側面を強調して考える。
要するに未遂犯を、法益侵害の危険を生じさせたいわば結果犯と
理解して考えるのであり、実行の着手を法益侵害の危険を発生させた時期
にもとめることになる。
余談ですが、こんなところで質問している身分で、自分の不理解を棚に上げて
ほざくなどという言葉を使わないほうがいいと思いますよ。
642 :
氏名黙秘 :03/04/18 20:22 ID:YBUrbAYG
>>640 ありがとう。その事例がありますね。
他にはないですかね?
売買においてはそれのみが危険負担の問題になるのかな。
>>631 留置権者は使用収益する権能を持たず、単にそのものを留置できるのみであるから。
297条、留置権者は留置したものから生じた果実を、被担保債権の
弁済に当てることができる(収益することはできない)。
同条は留置権者に収益権がないことを端的にあらわしている。
644 :
氏名黙秘 :03/04/18 20:37 ID:rUkx5527
>>634 186条によって、占有者の善意は推定される。
したがって、自ら悪意であると認めている場合、
あるいは訴訟上悪意であることが判明した場合以外
20年の時効を主張する必要がないと思われる。
646 :
氏名黙秘 :03/04/18 20:44 ID:rUkx5527
>>645 時効と登記の論点の判例への批判で、
占有開始から15年経った時点で現われた不動産取得者に、
善意者は登記がなければ対抗できない(完成後の権利者)が、
悪意者は登記がなくても対抗しうる(完成時の権利者)
ことになってしまい不当だ
というのがありますよね。これを考えると、必要がないとまでは言いきれないような…。
647 :
永遠の未来の弁護士たちへ :03/04/18 20:46 ID:XRTk7vPB
>580 何故誤爆?永遠に合格できないのに初心者相手に得意がってる馬鹿どもに いってあげてるのに
648 :
氏名黙秘 :03/04/18 20:47 ID:FBFjXUxB
>>646 実体法ではそうなりますけど、要件事実の上では
どちらも選択的に主張できたはず。
もう要件事実は忘却の彼方なので、ちょっと自信ない。
現役修習生のみんな、そうだよね。
>641 言葉使いが悪かったですね。あまりに意味不明なもので。 641さんの言ってることが前提なのは分かります。その上での疑問なわけです。
650 :
627 :03/04/18 21:06 ID:???
(2)完成時説についてですが、 完成時説だと、完成後引渡までに生じた瑕疵について請負人に帰責事由があれば、 担保責任のカバーしない部分であるから、もしや債務不履行責任は追及できる ことになるんですか?・・・請負契約について、引渡後は債務不履行責任は 追及できないというのが定説だった気がするんですが・・・。 それに、その期間に生じた瑕疵で「引渡後」毀損が生じた場合、 瑕疵に請負人の帰責性がないとき、注文者は何もいえないのは やはり変ではないのかなと(627の繰り返しになりますが)・・・。
651 :
627 :03/04/18 21:11 ID:???
やはり完成時説が通説なんですかね?
【問題】甲と乙は婚姻中に三人の子供ABCをもうけた。 その後父親甲は乙との婚姻継続中、丙女と肉体関係に陥り、丙女との間に子Eをもうけた。 甲はEを認知した。丙女には、甲と肉体関係に入る前にすでに夫丁との間にできた子Dがいた。 その後甲と乙は離婚した。また、甲と丙は婚姻した。そして、甲が死亡した。この場合において、甲の相続人の法定相続分を言いなさい。 1丙1/2,ABCは各1/14,DとEは各1/7 2丙1/2、ABCは各1/10,Eは1/5 3丙1/2、E1/2 4丙1/2、DE各1/4 5丙1/2,ABCEは各1/6,D1/3
>>649 切り離す考えの場合、行為責任の同時存在の原則を満たそうとする
のですから、利用者標準説になると思います。
654 :
新米弁護士 :03/04/18 21:21 ID:FBFjXUxB
>>652 うーん、甲は、Dを養子にしたの?
それより答え、あるんでしょうか。。。
丙1/2はいいとして、あとはABCEで等分だと思うんだけど。
>>652 全部間違い。丙1/2、ABCEが各1/8。
656 :
655 :03/04/18 21:25 ID:???
丙は配偶者、ABCは嫡出子。 Eは非嫡出子から婚姻による準正でこれも嫡出子。 Dは丙の連れ子に過ぎないので、養子縁組がない限り甲の相続人ではない。 乙は甲と離婚したので、相続人ではない。 以上
すげぇ
ま、どう考えてもこじつけですね。ムリもありません。
婚姻をしていないA(男)B(女)間に子Cが生まれ、 その後ABは婚姻をしたが、すぐに離婚して その後にAがCを認知した場合、CはAの嫡出子でしょうか、 それとも非嫡出子でしょうか? 私としては嫡出子とするのが妥当と考えるのですが 条文を素直に読めば、嫡出子とする事は出来ないような気がします。
660 :
永遠の未来の弁護士たちへ :03/04/18 23:12 ID:XRTk7vPB
>580 何故誤爆?永遠に合格できないのに初心者相手に得意がってる馬鹿どもに いってあげてるのに
661 :
氏名黙秘 :03/04/18 23:17 ID:q2Snonsq
>>580 今ごろになって昔のレスもってくんな。スレ違いだつってんだろ。
消えろよ、万年択一落ち。
>>659 嫡出子。789条1項でいいんじゃない?
条文上、時間の前後は限定されていない。父の認知と父母の婚姻があれば、
前後しても嫡出子として認められ得るってことで。
準正が生じるのは通説に従って婚姻時かな。
民法の買戻について 581条2項の意味がいまいちよくわからないのですが 買戻権が行使されても、その時点から一年間は借り続けることが できますよ。ということですか?
665 :
652 :03/04/19 00:39 ID:???
正解は、ゼロ解答でした。 みなさま、ありがとうございました。 助かりました。
甲(賃貸人)→乙(賃借人)→丙(転借人) 丙が有益費を支出したとき、甲には償還請求できないが(転借人は賃貸人に義務しか負わない) 乙には請求できる。 あっていますでしょうか?
667 :
663 :03/04/19 00:52 ID:???
668 :
666 :03/04/19 00:52 ID:???
>>666 はちがいますよね?
丙は甲に対して、608条2項での有益費償還請求はできないが、196条2項によっては
有益費償還請求はできるとするのが正しいですよね?
S58年47問を解いていて、頭が混乱してしまいました。
本来、ここに書き込むべきことではないかもしれませんが お聞かせ下さい。 アダルトビデオが日本で売られていれば 勿論モザイクがかかってますが 外国の正規版ではかかっていません。 これを逆輸入する事は違法ですか?
>>670 税関法(関税法?)かそこらに、引っかかると思う。
補助人に、代理権のみが与えられた場合、 取消権は認められるのでしょうか?
>>666 >丙は甲に対して、608条2項での有益費償還請求はできないが、196条2項によっては
>有益費償還請求はできる
このように考えると、
196条2項によれば善意の占有者には返還時に有益費を返還しなくてはならず、
賃借人の善意悪意問わず、裁判所が相当の期限を許与できるとして
賃貸人の保護を図った608条2項の趣旨が没却されてしまいます。
とすれば、608条2項は、賃貸借における196条2項の特別規定と見て
608条2項に当たらない場合は当然196条2項にも当たらないと
考えるべきではないでしょうか?
これは私の個人的見解なので誰か詳しい人がいたら答えてください。
674 :
673 :03/04/19 01:39 ID:???
よく考えたら 善意の賃借人なんているはずないから 608条2項は善意悪意を分けてないのかも。 でも、 転借人が元賃貸人に608条2項で有益費の償還を請求できない以上、 196条2項でも償還を請求できないという結論は正しいと思うのですが・・・。 転借人としても、608条2項で転貸人に償還を請求できるから困らないだろうし。
675 :
666 :03/04/19 01:49 ID:???
>>673 そう言われてみればそうですよね。
そうすると、転借人たる丙は誰にも費用償還請求できないのでしょうか?
それとも、賃借人乙に対して費用償還請求できるのでしょうか?
そして、乙は、丙に対し費用を支払ったので、「有益費」を支出したとして、甲に対し
費用償還請求できるとなるのでしょうか?
そうすると、他の択一の問題(S59−32問)が
「甲は乙に対し建物を賃借して、乙は丙に対し転借した(甲の承諾無し)。
丙は建物の修繕のため必要費を支出した。」
という問題の解説(辰巳肢別)には、
「費用償還請求権を有するのは支出した丙にある。」
とあるのですが、整合性はどうなんでしょうか?
>>672 認められない。
代理権は他者に本人に代わって行動することを認めるもので、
本人から当該行動の権利を奪うものではない。
>671さん ありがとうございます では、業者が海外から逆輸入してそれを 買う事も違法となりますか? また、業者が海外から逆輸入してそれを第三者が買い それを買う(又買い?)事は許されますか?
678 :
673 :03/04/19 02:01 ID:???
>>675 セミナーの解説では、ただ単に
「修繕費を支出したのは丙であり賃借人乙ではない」としか書いてなくて
「費用償還請求権を有するのは支出した丙にある。」 とは書いてありません。
なお、この場合の処理ですが
転借人は608条2項により転貸人に対してのみ有益費の償還を請求でき、
転貸人は元賃貸人に対して有益費の償還を請求することはできないが
転貸人が転借人に対して有益費を支払った場合には
703,704条の不当利得としてその償還を請求できるのではないでしょうか?
679 :
673 :03/04/19 02:03 ID:???
もちろん不当利得の返還請求は 元賃貸人に対して、です。
>>666 丙の甲に対する196条2項による請求の可否については、
(一応?)「論点」だと思います。つまり、結論に争いありと
いう理解でよろしいのではないでしょうか。
608条2項は契約関係にある賃貸借当事者間を規律するので、
甲丙間には適用がない(乙丙間には適用あり)との結論は問題
ないでしょう。
で、丙の費やした有益費償還は一般的な物権関係の問題として調整
されるべき、適用を否定しても丙→乙→甲の無駄な求償が生じるのみ、
と考えれば、196条2項の適用肯定となります。
これに対して、特別法として608条2項でいくべきで196条2項適用は
排除されている、613条1項は転借人に義務を負わすのみ、と考えれば、
適用否定となるでしょう。
論文過去問でも、転借人支出にかかる有益費の処理の仕方について
繰り返しきかれていますので(細かいのですが)、参考にされると
いいと思います(最近では13年第1問)。
どーせべテだろ?
>>981 まさにそういうことなんだよ。
結局は当たらずとも遠からずで
べテによっては本番に絶大な失敗を発揮したりもする。
なんで物上保証人は事前求償できないの?
685 :
672 :03/04/19 13:21 ID:???
>>676 ありがとうございます。
でも、代理権が与えられた補助人は法定代理人ですよね。
そして内田P111には、保佐人に関してですが、
「代理権を与えられた保佐人は法定代人として、取消権を行使できる」
とあるんです。それが、とても疑問だったんです。
ただ、能見先生は第6版P293で、保佐人補助人ともに、
取消権は認められないと明言されているんですよね。
686 :
氏名黙秘 :03/04/19 13:28 ID:rNTqax+B
687 :
氏名黙秘 :03/04/19 13:32 ID:jpU/fsvv
>>685 補助人の取消権は同意権に由来する。876条の4&9によって与えられる代理権は、
被保佐人や被補助人が行為をすることを禁じる趣旨のものではなく、未成年者や
成年被後見人の保護者が持つ代理権とは性質を異にするので、120条1項の
「其代理人」にはあたらないと解すべきだろう。
>>688 自己レスで補足。制限能力者の制限の度合いは、原則として
成年被後見人→全ての行為について代理が必要
未成年者→全ての行為について代理又は同意が必要
被保佐人→12条1項列挙の全ての行為について同意が必要
被補助人→12条1項列挙の一部の行為について同意が必要
となっている。120条1項の「其代理人」「同意を為すことを得る者」も
これに対応している。
そして、876条の4及び876条の9で付与される代理権は、上の制限の度合いを
さらに強めようとする趣旨ではなく、専ら制限能力者の便宜のために付与さ
れるもので、制限能力者本人が単独で行為できるかどうかとは関係ない。
690 :
659 :03/04/19 14:04 ID:???
>>662 遅くなりました。回答ありがとうございます。
789条1項を認知+婚姻で嫡出子として認められ
時間的前後は問わない、と考えますと、
789条2項の存在意義が無くなってしまうのではないでしょうか。
婚姻中の認知による順正の効果が婚姻時に遡って発生するというのが
通説である事から考えれば、順正はすべて789条1項によるもので、
789条2項は機能する余地がない条文ということになるのでしょうか?
>>688-689 いや、補助人や保佐人も代理権が付与されれば
120条1項の「其代理人」にあたると思うが・・・。
ていうか、君の考え方だと保佐人には一切取消権がないことになるよ。
だから、補佐人や補助人に代理権が与えられれば
その法定代理権に対応して取消権も与えられるのが原則だと思う。
しかし、例外的に、保佐人や補助人には代理権のみを与えて
取消権を与えないことも可能、ということではないかな。
無期、又は7年以上の懲役 と 死刑または無期懲役もしくは三年以上の懲役 と どちらが重い?
3年以上 と 7年以下 だったら、 7年以下の方が軽いの?
>>692 死刑があるだけで後者が重い。
懲役の軽重は懲役刑のみの比較の話し
>>629 死刑は無期懲役よりも重いので、死刑が付いている方が重い。
>>693 3年以上(の有期懲役)というのは、3年以上15年以下の懲役となる。
7年以下(の有期懲役)というのは、1月以上7年以下の懲役となる。
従って、長期短期いずれを見ても、3年以上の懲役の方が重い罰条となる。
241条前段と199条の観念的競合は、死刑または無期懲役もしくは7年以下の懲役? 重い方が適用されるから、199条の適用じゃないの?
>>696 7年「以上」の間違いでしょ?
っていうか、その2つの観念的競合なんてあるのか・・・?
>>697 マイナーな学説で、強盗強姦犯人に殺意がある場合に、
強盗強姦と殺人の観念的競合を認めるものがあるにはある。
でも、択一の穴埋め、
それも予備校のマニアックなヤツで出てくるかどうかだから、
知らんでもいいレベルの知識だと思うし、
その組み合わせで科刑が問われることはないと思う。
あ、以上と以下間違えました。 241条前段と199条の観念的競合の場合、 241条前段は、無期又は7年以上の懲役 199条は、 死刑又は無期若しくは3年以上の懲役 で、 最も重い罪が規定されている条文によるから、死刑が適用されている199条が適用され、 刑は、 重い方が、死刑または無期懲役 軽い方が、両罪のうちの最下限である7年以上 すなわち、殺人罪で死刑または無期懲役、もしくは7年以上の懲役 これで合ってますか?
違うな7年以上と3年以上だったら、3年以上が軽いよね? そうすると、刑の計算のときに、最判昭和28年4.14の 「最も重い刑により処断する」とは、数在中最も重い刑を定めている法条に よって処断するということとともに、他の法常駐の最下限の刑よりも軽く処断 することができないという趣旨である。 という判決は考慮しないのかな? 何で?
分かりました。そういうことで処理します。
704 :
:03/04/19 17:45 ID:???
抵当権の順位の譲渡は同一債権者間でもできる。 ということですが 例えば同一債権者が一番抵当と三番抵当を持っていた場合 順位の譲渡によって二番抵当権者が害されるおそれがありませんか?
択一で確実に解ける問題数ってどれくらいありますか? 俺は20問くらいで、20問は消去法と肢で あとは4にマークして運です。 怖いです。
>>705 みんなそんなもんだよ
択一常勝(50点以上)ともなるとそうはいかないけどね
だからこそ集中力、凡ミスが命取りになる
択一通るようになってから捨て問は全体で1割くらい。 捨て問でも2択位まではしぼれる。
偽造を判例のように名義人・作成者の人格の同一性を誤らせることとし、 コピーも文書であるとすると、名義人の同意なくコピーをすることは、 内容に変更を加えなくても、偽造にあたることになるんですか?
>>706 そうなんですか!?
合格者に聞くと全問わかってるわけじゃないとは聞くんですが・・・。
>>707 いえ、得点している問題についてです。
だから30問くらいは肢や消去法で判断して
その内20問くらいがあってるって感じです。
五個から二個選ぶっていうのはたいてい一個は明らかなんだよな 残りをどう選ぶか、ボーダーにいる人間にとっては運だな
55問は解いて合計50点くらい。 残り5問は時間が無くて適当にマーク。 トータル50数点て感じ。
確実 20問 ほぼ確実 20問 2択まで 10問 捨て 10問
>>714 それだと合格最低点が45超えると厳しくなりますね。
憲民で10問ずつ位 刑で5問位 確実なのは25問位だな
各科目10問は確実に取れるだろ 各科目5問位がほぼ確実 それで合格ラインに乗る
>>709 名義人=当該文書の意識内容の主体
作成者=当該文書作成の意思の主体
そのケースだと
名義人=コピ―の作成権者
作成者=コピーを作成した者
したがって偽造になる。
>>719 偽造にあたるという見解(結論)は
通説・判例なんでしょうか??
質問です 択一の過去問で平成9年の23問なのですが 肢イの辰巳の解説では、474条2項の利害関係を有する第三者とは、 弁済をすることに法律上の利害関係を有するものをいい、保証人はこれに含まれる とあります。 しかし手元の本には保証人は自ら債務を負担するので500条とは違い含まれない、とあります。 とすると保証人は債務者の意思に反して主債務者の債務を弁済することはできない ように思うのですが、どちらが正しいのでしょうか?
内縁成立から200日後生まれた子で、そのご両親が結婚した場合、 嫡出を争うには、嫡出否認の訴えですか?それとも、親子関係不存在確認でしょうか?
>>691 > ていうか、君の考え方だと保佐人には一切取消権がないことになるよ。
保佐人、補助人は「同意を為すことを得る者」(120条1項)にあたり、
取消権が認められます。
同意が必要な行為について代理権を付与した場合なら、同意権を根拠
に取消権を認めれば足りるし、同意が不要な行為について代理権を付
与した場合なら、そもそも取消権を認める必要はないでしょう。
>>690 実際、解釈で差が出ないようにしてるしね。
まあ、
>>662 はちょっと解釈としては自由過ぎる気はする(w
>>659 の事例なら、789条2項類推でどうかな。
父母の婚姻後に認知がなされれば、たとえ認知が婚姻解消後であっても
実質的には当該婚姻における嫡出子と認める意思表示と評価できる、
とでも言えばいい。
>弁済をすることに法律上の利害関係を有するものをいい、保証人はこれに含まれる >保証人は自ら債務を負担するので500条とは違い含まれない どちらの説明もよく目にする。争いあるということなのでしょうかね。 ただ、 >とすると保証人は債務者の意思に反して主債務者の債務を弁済することはできない これは明らかにマチガイ。 辰巳の解説であれば明白ですが、御指摘の手元の本の説明からでも、 この場合は「単に自らの債務を弁済する」という意味で472条2項の適用はそもそも 問題とならないから、「弁済することができる」という結論が導けるはずです。
>>726 厳密に言うなら「保証債務の弁済によって主債務を消滅させることができる」
になるのかな。実質的には主債務者の意思に反して弁済するのと変わらんから
474条2項に保証人を含むかは、論点としては無価値といっていいだろうね。
>>726 どうもありがとうございます
自己の保証債務として弁済できるわけですね。
というかさ、背任罪と横領罪の区別って重要だとは思うけどさ、 こんなこと議論してたら、それぞれの意義・定義を争っている意味が ないのでは?と思うんだよね。 つまり、背任罪の意義と横領罪の意義と背任罪と横領罪の区別との関係とはこれ如何に
>>730 馬鹿ですか?それとも、自分は刑法が出来ないくせに
刑法なんて無価値だよね、と誰かに同調して欲しいのですか?
横領罪、背任罪の意義と両罪の区別はがっちり結びつく
なんで区別が問題になるか、すら判ってないだろうけど差
732 :
山崎渉 :03/04/20 04:32 ID:???
∧_∧ ( ^^ )< ぬるぽ(^^)
抵当権の順位の譲渡は同一債権者間でもできる。 ということですが 例えば同一債権者が一番抵当と三番抵当を持っていた場合 順位の譲渡によって二番抵当権者が害されるおそれがありませんか?
>>731 ふーん。じゃどういう風に結びつくの?
説明して欲しいな。
>>733 その場合一番抵当と三番抵当は
一番抵当の額面だけ順位ひっくり返せる、…んじゃないのかな?
何で間接正犯の錯誤の説って教唆犯説が2つもあるの? 少しは仲良くやってくれないかな〜 辰巳の答練の問題には、 「殺人未遂罪の間接正犯と殺人罪の教唆犯が成立し、法条競合により結局、 殺人罪の教唆犯のみが成立する。」 という説が展開されているけど、これは大塚説のことかな? でも、大塚は、 「そこで、強いて言えば、間接正犯の未遂と教唆犯が成立し、両者が競合すると 考えることもできるが、このように分析的に考えることは技巧に失し、望ましい ことではない」 って言ってるしな。また別の説のこと言ってるのかな。 クソ問か?
737 :
733 :03/04/20 07:39 ID:???
>>735 例えば
@一番抵当(被担保債権額200万)
A二番抵当(同100万)
B三番抵当(同300万)とした場合
@とBで順位の譲渡をするとどうなるんでしょうか?
738 :
659 :03/04/20 08:06 ID:???
>>725 回答ありがとうございます。
>当該婚姻における嫡出子と認める意思表示と評価できる
とありますが、父が嫡出子として認める意思を持っていたとしても
客観的に子が嫡出子たる身分を取得すべき状態でなければ
嫡出子として認めることは出来ないのではないでしょうか。
父が嫡出子として認める意思を持っていたとしても、
妾との子に嫡出子の身分を与える事が出来ないのと同様に。
また
>>659 の問題は離婚ではなく、婚姻の取消しの場合にも発生して
こちらはさらに厄介なような気がします。
婚姻をしていないA(男)B(女)間に子Cが生まれ、
Bの強迫によりABは結婚したが、Aはその結婚を取消して
その後にAがCを認知した。
婚姻取消しの効果が遡及しないことを考えれば、この場合も
離婚と同様に考えるべきと思うのですが、この場合に嫡出子として
認めるのは不適当な気がします。
いろいろ考えますと、やはり離婚後の認知の場合は、非嫡出子とすべきのような
気がしてきました。
どなたか詳しい方、おられませんでしょうか?
>>738 >妾との子に嫡出子の身分を与える事が出来ないのと同様に。
妾との子は、父母が婚姻関係にあったことがないから嫡出子にできないのです。
同様に考えるのはそもそもおかしいでしょう。
>婚姻取消しの効果が遡及しないことを考えれば、この場合も
>離婚と同様に考えるべきと思うのですが、この場合に嫡出子として
>認めるのは不適当な気がします。
離婚と婚姻取消を区別することは可能です。効果が遡及しない点では離婚と同じ
でも、取消された婚姻は不適法婚ですから、取消後に生じた法律関係でまで有効
な婚姻として扱う必要はありません。
あるいは、不適法婚による婚姻準正・認知準正の効果が覆らないこととバランス
が取れないというなら、離婚と同様に扱えばいいでしょう。
>いろいろ考えますと、やはり離婚後の認知の場合は、非嫡出子とすべきのような
>気がしてきました。
と考えるなら、条文通りに厳格に解釈すればいいわけです。要するに、あなたが
どのような結論を妥当だと考えるかが出発点です。
>>737 「譲渡」は受益者優先、「放棄」は平等と覚えておくといいですよ。
順位譲渡の場合、譲渡した者と受益者の抵当権の枠の範囲内で受益者が優先
するだけなので、挟まれた者がいても影響はありません。
>>738 の事例では、たとえば500万円で売れた場合、配当額は
1番:200万、2番:100万、3番:100万です。この1番と3番の合計300万円の分配で
受益者の3番抵当権者が優先されるだけです。
741 :
740 :03/04/20 11:41 ID:???
>>740 間違えた。3番:200万で、合計は400万円ですね。
3番抵当権者に300万円、1番抵当権者に100万円の分配です。
742 :
659 :03/04/20 13:04 ID:???
>>739 回答ありがとうございます。
>同様に考えるのはそもそもおかしいでしょう。
つまり、父の意思は嫡出子であるかどうかを考えるにあたり
考慮する事は出来ないのではないか、ということです。
つまり父の意思がどうあれ、嫡出子になるケースとならないケースは
客観的に定まるのであって、
>>725 のように父の意思を推し量ることによって
結論を正当化することは出来ないのではないでしょうか。
この問題につき、判例なり学説なりを知っておられる方がおられましたら
その内容を教えていただきたいな、と思っています。
>>742 条文上の「婚姻関係中の認知」も「婚姻解消後の認知」も、「婚姻関係+認知」
が客観的に存在し、婚姻関係にある男女間に出生した子として扱われることに
変わりはないのだから、後者の場合にも789条2項を類推して嫡出子と認める
べきだというのが
>>725 の主張だろう。判例や学説はないと思う。
745 :
氏名黙秘 :03/04/20 19:34 ID:hVXbaeQh
質問です。 慰藉料の額も過失相殺される場合がありますか?
746 :
733 :03/04/20 19:36 ID:???
>>745 いわゆる慰藉料は、不法行為に基づく損害賠償請求。
当然ある。
748 :
745 :03/04/20 20:23 ID:hVXbaeQh
>>747 様
ありがとうございました。
自分もなんとなく「慰藉料も損害賠償の一種だから過失相殺されることもあるよな」と思ったのですが、
会社の人が真顔で「慰藉料は過失相殺の対象にならないの」と聞いてきたので、心配になってここで質問してしまいました。
すみません、ひとつお伺いしたいのですが、 刑法について、未遂における実行の着手時期の判断基準は、 主観説・形式的客観説・実質的客観説(実質的行為説・結果説)の どれを採用することが妥当でしょうか。 完全に詰まってしまったので、よろしければ、手引きをお願いします。
>>749 自説がわからんと話しにならんが
宮本、木村、牧野の基本書を使ってるなら主観説
団藤説を採用してるなら形式的客観説
それ以外なら実質的客観説を採ればよいと思う
行為無価値なら形式的客観説か実質的行為説、結果無価値なら結果説という帰結に なります。普通はね。
>宮本、木村、牧野の基本書を使ってるなら主観説 ちょっとワラタ
試験合格後に色々身辺調査されと 聞きましたが、どのような事が調べられるのですか? (私は過去に裏ビデオを個人鑑賞の目的で買った事があるのですが)
755 :
氏名黙秘 :03/04/21 00:44 ID:QWVSC8SU
オナニーは幸福追求権ですか?
>>754 それはマズイ!!
今すぐそれを私が没収します。
>>756 ほんとに真面目に聞いてるの?
別に身辺調査をされるというわけでもないけど、
逮捕歴がある人は色々と面倒なことになるらしいよ。
でも基本的に修習を拒否されるようなことはないのでご安心を。
カテキョのバイトしてた人は 教え子んちまで調査書いくってホント? 以前裁判書の事務の仕事応募する際に、 職歴にバイトも含めてかけってあったんだけど そういうのって正直に書かなくちゃいけないの?
こういうのは別スレなんだろ
>>760 バイトもですね、場合によっては職歴換算になるんです。
バイト先でバイトしていたという証明書を書いてもらえるはずです。
2ch上の未確認情報では、公務員としての1年は1年で換算し、
民間正社員は0.75年らしいです。バイトは知りません。
まぁ、正社員並みの出勤日数でもせいぜい0.5年でしょう。
具体的事実の錯誤について質問です。 「甲が乙にXを殺せと唆したところ、乙がYをXだと思って射殺した」 という場合、具体的符合説でも故意を認めて、甲に殺人教唆を認めますが、 本来であれば、 乙にとっては客体の錯誤であり、甲にとっては方法の錯誤となる、ということです。 そして、某答練の問題では、 具体的符合説はこの場合を方法の錯誤だとすると教唆の未遂か過失による教唆で 不可罰となるか、せいぜい『過失犯の正犯』となるにすぎない、としています。 どうして教唆している甲が過失犯の正犯になるのでしょうか? また、『過失犯』の部分が括弧になっててそこを埋めるのですが、ここを「未遂」 としてはいけないのでしょうか?
>>763 具体的符号説によると、具体的事実の錯誤のうち方法の錯誤については
「行為者の認識した事実の未遂犯」と「発生した事実の過失犯」を認めるよね。
ということは、本問の場合
「行為者の認識した事実の未遂犯」=(教唆により)Xを殺すことの未遂犯
「発生した事実の過失犯」=(教唆により)Yを殺したことの過失犯
前者については「教唆の未遂」で共犯従属性説からは不可罰。
後者については「過失による教唆犯」と評価した場合は不可罰だが
「過失犯に対する教唆」と評価した場合は、
実行行為者は教唆者の単なる道具に過ぎないとして教唆者に間接正犯を認めるのが通説。
こんなもんでいいかな?
朝から偉いね。おれもそろそろ勉強始めよっと。
>>722 辰巳の解説が間違っている。
747条の第三者には保証人が含まれないが、
500条の弁済をなすにつき正当の利益を有する者には保証人が含まれる。
>保証人は債務者の意思に反して主債務者の債務を弁済することはできない
462条2項を見よ。主たる債務者の意思に反して保証した場合について規定している。
もし辰巳の解説が正しいのであれば、462条2項の規定を説明できないと思う。
766 :
764 :03/04/21 10:48 ID:???
>後者については「過失による教唆犯」と評価した場合は不可罰だが >「過失犯に対する教唆」と評価した場合は、 >実行行為者は教唆者の単なる道具に過ぎないとして教唆者に間接正犯を認めるのが通説。 ごめん、↑この部分ちがってるかも。 もしかしたら教唆行為自体を過失犯の実行行為と捉えるのかもしれない。 いずれにしろ「未遂」という言葉が入る余地はないと思う。
767 :
氏名黙秘 :03/04/21 12:13 ID:9gE+cny9
自招防衛についての質問です。 相手と喧嘩して怪我させるはめになっても良いと思い、相手と口論して罵ったところ、 相手が憤慨して殴りかかってきて、一発殴られた。相手がさらに殴りかかってきたとき、 正当防衛は認められますか?
一個の侵害とみとめられるか否かで、 一発とか二発とかいう問題ではないです。
>>764 なんとなく分かりました。ありがとうございました。
770 :
氏名黙秘 :03/04/21 12:38 ID:9gE+cny9
>>768 挑発行為者には正当防衛は認められないとする見解からすると、
この事例では正当防衛は認められないわけですね?
まあ、通常の事例ならね。 一発目でKOされて、二発目がだいぶ後だったら話は変わるし、 他にもいろいろあるだろうけど。
772 :
氏名黙秘 :03/04/21 12:57 ID:9gE+cny9
養子縁組した場合、どのようにすれば、養子の連れ子が 養子の養親の直系卑属となることができるんでしょうか?
つまり養子の連れ子が養親のダイシュウ相続権を得る方法なんですけど。
775 :
氏名黙秘 :03/04/21 13:36 ID:1D+Z9yHG
縁組み後にできた子供ならそもそも第週はできないんでは? 酔う新との卑俗関係にないので。でも死んだ人がその子に遺贈 するといえばもらえるかも。あくまで死んだ人の意思次第では?
養子縁組の後に、養子が連れ子を養子にするとか。 でも受け付けてもらえなそうな気もするな。 養親がその連れ子に財産を相続させたいと思うなら、 直接養子にするか遺贈するのが妥当な線かな。
777 :
氏名黙秘 :03/04/21 17:27 ID:ksZy20Jg
合格者の平均受験回数は5回弱 福太郎の8回でも大ベテラン。 10回以上受験している受験生は自分が弁護士になる能力というか資質というかが ないと素直に認め新しい道を探しましょう
平均受験回数は6回弱だよ!
県議に当選したザ・グレート・サスケの顔写真を持っています。 いとこが彼の同級生だからです。 ザ・グレート・サスケは顔を隠していますが、私は県議が顔を隠すのはおかしいと思います。 ネットで彼の顔写真を発表すれば、どうなりますか。民事と刑事に分けて教えて下さい。
780 :
氏名黙秘 :03/04/21 18:58 ID:cQfEQCxM
今年の8月から司法試験の勉強をしようと思います。 全くの初心者ですが、完全独学でやろうと思ってます。 どなたか良い入門書を教えてくれませんか? 基本書ではなく入門書です。 ネタでも冗談でも冷やかしでもないのでマジで教えてください。 因みに民法や刑法などの法律知識は全くありません。
781 :
氏名黙秘 :03/04/21 19:19 ID:h69rB4DR
いとーまこつの「○○法入門」が学部1年生レベル。
民事訴訟法です。 控訴の利益の判断基準について形式的不服説を前提にすると、 100万円の貸金請求訴訟で請求認容判決を受けた原告が 貸金債権の全額は200万円であると主張して控訴した場合、 控訴の利益があるといえるのでしょうか。
783 :
氏名黙秘 :03/04/21 20:35 ID:sAfpHjkF
択一憲法の質問です。 昨日の辰巳の模試の正誤問題で、裁判官が心身の故障のため職務を執ることができない と決定された場合でも、その裁判によって直ちにその身分を失うわけではないことを 知りました。(任命権者が改めて免ずることが必要) では、弾劾裁判の場合はどうなのでしょうか。この場合は直ちに罷免されるのでしょうか。
ヴェテの勘違いすれですか? すぐにおいぬかれるのに・・・
土地賃借人が借地上の建物を第三者に譲渡したら(背信性なし) 土地賃借人の賃貸借契約上の地位は第三者に移転するんですかね?
移転しない、が判例通説。 借地上建物の譲渡は、建物の通常使用収益なので土地の転貸にあたらない。
「甲は、父乙が海外旅行中であるのを奇貨として 乙の所有する土地を自らが乙であると称して、関係書類を偽造して 丙に売却し、所有権移転登記を完了した。」 という事例における甲の行為が無権代理ではなく他人物売買だというのは何故なんでしょうか? ご教授お願いします。
791 :
:03/04/21 22:43 ID:zEOF98XR
民法535条(停止条件がついている場合の危険負担)なんですが、 ・Aが、東京に転勤したらBから家を100万で買う契約結ぶ。 ・で、東京に転勤するまえに家が減失。 ・その後東京に転勤することが決定。 この場合、Aは100万を支払う必要がないとのことですが、Bはただで家を引き渡さなければならないのでしょうか? それとも要するにこの契約は原始不能のように、なかったことになるんでしょうか? どなたかお願いします!!
公用文書、私用文書、建造物に当たらない物について隠匿すれば 効用を害したと言え、すべてそれらのキキ、毀損罪を構成するのに、 親書だけは隠匿罪が別個に規定されているのは、親書の 経済的価値が一般的に低いからであり、そのため法定刑も軽く、 従って親書を破り捨てるような毀損する行為も親書隠匿罪となる。 (もし破り捨てても隠しても同じなら親書でも器物損壊でいいはずだから) それなのに、親書としての役割を終えたハガキを隠匿したら 器物損壊が成立するのはなぜですか? 効用を害するのはどう考えても役割がある場合で、その時は 経済的価値が低いから器物損壊にはならないのに。 よろしくお願いします。
>>791 滅失した家をどうやって引き渡すのでしょうか?
減失じゃなくて滅失な。
795 :
791 :03/04/21 23:05 ID:zEOF98XR
そういえばそうですね・・・恥ずかしい。じゃあ普通に原始的不能ってことでいいんですね?
797 :
791 :03/04/21 23:13 ID:zEOF98XR
ありがとう。してみます・・・。
535条の法的性格については争いがありまして、 原始的不能説と後発的不能説がある
民法、無権代理と相続の質問です。 無権代理人が死亡し、本人が無権代理人を相続しても、 本人が追認を拒絶することはなんら信義即に反しないというのが判例。 他方で、本人は無限代理人の117条の責任をなお相続すると するのも判例ですが、相手方が本人に対し117条の履行責任を追及できるのだったら、 そもそも本人が追認拒絶できることになんの意味があるのでしょうか。
動産の他人物売買って即時取得の対象となりますか?
遺留分減殺請求権は債権者代位権の対象になり得ますか? なるとしたらどのような場合でしょうか?
>>799 相手に過失があったときは責任を負わなくて良いというメリットがあります。
追認を拒絶できないとすれば、相手の主観にかかわらず履行しなければなりません。
>>799 そのような価値判断を根拠に、特定物の売買の事案で無権代理人を相続した
権利者への履行請求を否定する判例があります。<損害賠償請求のみ
元々無権代理人に対しては損害賠償請求しかできなかったのに、相続という
偶然の事情によって履行請求まで認めるのは相手方を保護しすぎだという
価値判断も根拠になっています。
>>800 ならなくてどうする(w
まさに即時取得が想定している事案だと思うよ。
>>788 建物の譲渡は賃借権の譲渡にあたるだろ!
しかし賃貸人と譲渡人との賃貸借契約はどうなるんだろね。
たしか譲渡人は契約から離脱するはずだが、建物譲受人に契約が
引き継がれるのか、賃貸人と譲受人とに新たに賃貸借契約が締結されるのか。
誰かわかる?
>>799 無権代理相続では判例が無いと思うけど
>>804 が今の学説の大勢じゃない?
この問題は決着済みって気がする
>>801 なります。相続が生じて遺留分減殺請求権が発生した後はただの
財産権ですので、代位行使可能です。どのような場合というのは
どういう趣旨の質問でしょう?
809 :
804 :03/04/21 23:50 ID:???
>>807 他人物売買の判例だったね。フォローさんきゅ。
最判昭和49年9月4日・民集28巻6号1169頁。
811 :
800 :03/04/21 23:54 ID:???
>>805 今担保責任のとこ勉強してたら、
善意の買主は解除と損害賠償請求ができる
って出てて、所有権を得るんじゃないのか!?
と不安になってしまいました。
無効、解除、取消可能な場合は即時取得は成立しない
っていうのを思い出して、もしかして他人物売買は
無効だったりするのか!?と思ってしまいました。
もうわけわかめ状態ですすいません。。。。
>>808 ということは具体的に金銭債権として発生していない段階では
代位行使は不可能ということですね?
そうです。 行使上の一身専属権なので、代位の対象になりません。
>>811 >無効、解除、取消可能な場合は即時取得は成立しない
取得段階では権利者だった前主が、のちに無権利になった場合
通説は192条の適用ないし類推を認めるよ
実際、条文のどこを見ても「前者の無権利」とは書いてない
815 :
799 :03/04/22 00:21 ID:???
みなさん、ありがとうございます。 自分も判例を調べてみたら、他人物売買については 最判昭和49年9月4日が、他人物売主を本人が相続しても 本人は相続した560条の履行義務をなお拒否できるとし、一方で 無権代理については、最判昭和48年7月3日民集27-7-751が 無権代理人を相続した本人は追認拒絶できるとしても、 無権代理人の債務を免れることはできないとしています。 他人物売買と無権代理とでどうしてこのように結論が異なるのでしょうか。
>>799 最判昭和49年9月4日では
「他人物売買契約の売主としての履行責任=物の引渡」を負わない
と言うのであり
最判昭和48年7月3日では
「無権代理責任としての保証契約の責任=お金の支払」は免れない
と言うのです
そして
>>804 を見て見ましょう
他人物売買でも、売主が賠償責任(お金の支払)を相続した場合は
これを免れないでしょう(信頼利益ですが)
結論が異なるのは、代理には無権代理責任があるけど
他人物売買にはそれに相当する規定がないからです
>>812 それは慰謝料請求権です。遺留分減殺請求権は帰属上も行使上も一身専属権では
ありませんよ。相続があり、遺留分侵害があれば発生しますし、その時点で代位
行使も譲渡も可能とされています。
>>811 >無効、解除、取消可能な場合は即時取得は成立しない
これはA→Bの契約が無効、解除、取消などによって効力を失った場合は
Bの即時取得は成立しないという意味です。
AB間の取引が他人物売買の場合は、560条が定める通り有効な契約なので
即時取得は成立します。Bがわざわざ善意の買主として561条の解除権を行使
したら、即時取得が成立しないのは言うまでもありません(w
>>811 >無効、解除、取消可能な場合は即時取得は成立しない
無効と取消はともかく,解除も?
買主としては所有権を取得したいんだから,あえて解除をするとは
思えないけど,買主にのみ解除権が認められるような場合にまで
即時取得が認められないんでしたっけ?
売主に解除権が認められて解除した場合ならともかく。
あと,今回の質問との関係はちょっと詰め切れないんだけど,561条は
売主が権利を取得して買主に移転することができない場合にのみ
解除を認めていることにも,注意してください。
財産権には債権と物権があるかと思いますが 形成権は債権の一種なんでしょうか。債権や 物権と並ぶ権利なんでしょうか?
822 :
820 :03/04/22 01:11 ID:???
あ,かぶった。 819さんの説明の方が明快なので,そっちを見てください。
>>821 並ぶ権利です。物権や債権を発生、移転、変更、消滅させる権利ですから。
>>821 私法上の権利について
債権、物権などとは違った次元で
請求権、形成権、抗弁権などと分類することがある。
だから、財産権としての意味を持つ形成権もあるし
そうでない形成権もあることになる。
>>818 まじですか?漏れの手元の判例六法には,
「遺留分減殺請求権は,遺留分権利者がこれを第三者に譲渡
するなど権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと
認められる特段の事情がある場合を除き,債権者代位の目的と
することができない(最判平成13年11月22日民集55巻6号1033頁)」
とあるんですが。
特段の事情とかは,あんまり関係ないんですかね。
826 :
800 :03/04/22 02:02 ID:???
>>819 >>820 売主も他人物について善意な場合、買主が善意でも
損害賠償すれば解除ができますよね??
その場合買主側は売主側の解除で即時取得できないんですか?
827 :
818 :03/04/22 02:20 ID:???
>>825 本当だ、俺の情報が古かった。撤回するよ。スマソ。
行使上の一身専属権とするのが判例だね。
年度が変わったときに、本を買い替える金を惜しんだのが敗因だなあ。
>>826 その通り。その場合にまで即時取得を認めたら、売主を保護するために
解除権を認めた趣旨を没却することになるから。
>>826 あー…。すいません,よくわかりません。
取引が無効等の場合に即時取得が成立しないというのは,例えば
「XがYに対し,甲動産を売った。しかし,Xの行為は無効であった。
(あるいはXは制限能力者であった)」
という事例ですよね。甲の所有権そのものは,Xにある場合ですね。
この場合,Xは行為の無効等を主張して甲の所有権を主張できる
ところ,即時取得を認めてしまってはXが保護されなくなる,という
ことですね。
これに対し,
「XがYに対し,甲動産を売った。しかし,甲はAの所有物であった」
という事例では,上に述べたような意味でのXの保護という話は,出て
こないですね。ここでとくに即時取得を否定しなければならない理由は,
ないような気もしますね。
>>829 上の例は即時取得否定。←192条の要件としての「取引行為の有効性」を充たしていない。
下の例は即時取得肯定。←192条の要件としての「取引行為の有効性」を充たしている。
なお、下の例のXについてですが、
即時取得制度は、真の権利者の保護(静的安全)を全く考えていないというわけではない。
遺失物・盗取物については、真の権利者に全く帰責の要素が認められないため、
即時取得の成立が2年間否定されている(193条)。
これを逆に捉えて、遺失物・盗取物以外の時(192条)は、(語弊があるかもしれないが)真の権利者
の帰責の要素が推定されているとされる。
831 :
氏名黙秘 :03/04/22 10:12 ID:vVJQxVVO
>>791 その場合、確か、無権代理任の責任を負うとしても、それは履行責任ではなく、
損害賠償責任を負うのではなかったか?つまり物はもらえないけど、それに変わる
お金は支払ってもらえるのではなかったか?
>>800 無権代理が成立すれば、即時取得を使わなくても本人に履行請求できる。
売る主が真の所有者から盗んできたものを売った場合は本人は返還請求
できる。
無権代理と重なる場合が多いのでは?
>>831 無権代理が成立したらとはどういうことですか?
無権代理の場合には即時取得は成立しないのでは?
そうしないと無権代理制度が没却するから
>>830 その場合562条の規定は無視するということですか?
売主側の他人物についての善意悪意は問わずに即時取得が
肯定されるのですか?
834 :
氏名黙秘 :03/04/22 10:32 ID:vVJQxVVO
>>832 だから「即時取得をつかわなくても」っていってんじゃん。
というか、かなりレスがついている質問だったようだ。蒸し返し須磨素。
>>791 家が滅失してるんだから引き渡せないでしょ!
>>800 動産の他人物売買なら即時所得が成立し得ます。
というか、即時取得って普通は他人物売買なんじゃないの?
もちろん買主が他人物であることについて悪意ではダメです。
なお、無権代理についてはおっしゃるとおり即時取得は成立しません。
表見代理が成立しない限り本人にも引渡を請求できません。
代理の場合はきちんと本人に確認しろ、ということなんでしょうね。
836 :
835 :03/04/22 10:35 ID:???
ほんとだ、レスいっぱい付いてるわ
>>834 無権代理制度は真の権利者が追認しなければ買主は
請求できませんよね?
即時取得との兼ね合いで、真の権利者が優先されるということでは??
>>835 売主が善意の場合は、買主が善意でも賠償すれば解除可能ですよね?
その場合には即時取得は成立しないと考えていいのですか?
>>837 いえ。
善意の売主が解除できるのは
その権利を取得してこれを買主に移転することができない場合(562条1項)
だけですよね。
ということは、
買主が即時取得した以上
その権利を取得してこれを買主に移転することができない場合には当たらないので
売主は解除できません。
無権代理も制限能力者の取引も無効なわけではないですよね? 取引の有効性が問題なのではなくて、 無権代理であれば真の権利者保護、制限能力者であればその者の保護 のために、即時取得が制限されているにすぎないのでは?
>>833 解除と即時取得のどちらが優先するかの問題です。
債務不履行解除や合意解除の場合、即時取得を認めたらえらいことになりますので
解除が優先です。これは、無効や取消の場合と同じ趣旨です。
しかし、他人物売買の善意の売主の場合「他人物である」ことを根拠にした解除で
あり、即時取得が本来予定している場面です。したがって、即時取得の方が優先し、
売主は善意であっても解除権を行使して即時取得を否定することはできないと考え
るべきでしょう。
>>840 即時取得すれば買主は確定的な権利を得るので
そもそも善意売主の解除の要件を満たさないのでは?
>>838 >>840 なるほど〜。やっと整理がつきました。
全部一編に考えてたから混乱してたのですね。
即時取得の時点で権利は買主に移転したと考えれば
562条の適用場面は無いですもんね。
よくわかりました、ありがとうございました。
843 :
840 :03/04/22 10:54 ID:???
あ、そだね。うっかりしてた。 要件見ないで価値判断だけで結論出しちゃいかんなあ。
>>839 即時取得の要件として、取引行為の有効というものがあります。
(取引行為によって取得したこと、などと表現されたりもする)
要するに、動産の占有に対する信頼を保護するという即時取得の
趣旨から、取引行為自体の瑕疵の治癒までその効力を広げる必要は、
少なくとも民法のレべルでは、ないと考えられるからです。
検閲のとらえ方について、 時期については発表前と受領前とわかれますが、 どう違うのかわかりません。 発表は誰に対しての発表で、受領は誰に対しての発表なんですか?
本人が追認拒絶後死亡し、無権代理人がその財産を相続した場合、 無権代理行為は有効とならず、無権代理人は追認拒絶の効果を主張できるのに 相手方が無権代理人の責任として履行を選択すれば 無権代理人は本人から相続した財産を引き渡す義務を負うのはなぜですか? 追認拒絶の効果が主張出来る意味がなくないですか?
>>845 世の中。
発表前にするのだけが検閲か、発表後でも検閲の範囲に含まれるかという問題。
受領前って表現は、後者でも受領が妨げられたら同じだからという理由づけ。
>>845 受領前も含むとすれば、海外で発表すみのエロ本の検査も検閲にあたる。
嫡出でない子も、その父の直系卑属なんですか? 嫡出子・子と直系卑属との関係がわかりません。
レスありがとうございます。 ええと、頭の中を整理しますね。 検閲の範囲を広くみとめると 事前抑制はせまくなる。 検閲の範囲をせまくみとめると 事前抑制はひろくなる というわけ検閲=発表前ととらえると 発表後受領前の事前抑制はみとめられる。 検閲=受領前ととらえると 受領前の事前抑制はみとめられない。 という理解でいいんでしょうか。
検閲概念を狭く捉える判例は検閲のほかに、「事前抑制そのもの」とか「事前抑制的性格」 という概念を使って審査基準を微妙に変えていますね。 一方、学説の多数は検閲概念を判例よりも広く捉えて、判例の言う「事前抑制そのもの」とか「事前抑制的性格」 の分野の規制をも検閲に含ませしめて、検閲の絶対禁止の範囲を広くする傾向にあります。
>>850 認知されていない子は直系卑属じゃない。<法的に親子関係がない
認知された子は法的に親子関係があるのだから、非嫡出子でも直系卑属。
嫡出子が直系卑属にあたるのは言うまでもない。
直系卑属かどうかは、親族関係があるかどうかだけの問題。
だから、認知の有無で区別されると思えばいいよ。
相殺について無制限説をとると @受働債権の弁済期到来 A受働債権の債権譲渡 B自働債権の弁済期到来 の順番でも受働債権の譲受人に対して相殺の主張ができる、ということですが しかし、A〜Bの間は相殺適状になっていないわけで この間に受働債権の譲受人から「払ってくれ」と言われたら 「ちょっと待って、将来相殺するから」と対抗できるということですか?
食事と勉強の能率には、因果関係があるのでしょうか?
おなかいっぱいだと頭働かないよ。
>>855 性欲・食欲・睡眠欲の3要件を充たすと、大脳の活発化という効果が生じます。
>>855 物の記憶は食後30分が良いといいますが。
でんぷん質の過剰摂取は記憶を低下させるとか。
ブドウ糖なら良いとか。
ビタミンBがよいとか。。。諸説混沌。
>>855 その質問のどのあたりが「学習上生じた疑義」なのでしょうか?
>>854 Aの段階で請求されたらだめなんじゃない?
要は、Bの段階でどうするかってことだと思うよ。
>>854 原則として対抗できない。
そしてこのことは、「自動債権の債務不履行を前提とする」というような
言葉で、無制限説への批判の理由となっている。
通常は、相殺の担保的効力を当てにしているのは金融機関なので、予め期限の
利益喪失約款がついており、相殺可能となっていると思われ。
もまえの通帳にも「定期預金・担保明細」の文言がかかれているはず。
>>855 漏れ的には消化の悪いもの食ったり、あまり食いすぎるとよくないな。
>>851 検閲の範囲は判断時期、主体、対象、禁止の程度でどれも違うよ(w
判例と学説は全部食い違っているから、一つずつ分けて考えるのが吉。
主体による範囲の違いは、裁判所による出版差止が入るかどうか。
判断時期の違いは、税関検査や有害図書指定が入るかどうか。
禁止の程度は絶対的にすると、全体として検閲を狭く解釈する傾向が生じる。
相対的にすると、逆に広く解釈する傾向が生じる。
対象はあんまり争いになってないかな。
食事→勉強 食事後(行為後)の介在事情として、2ちゃんねる・・・
>>854 対抗不可(相殺不可)。
相殺したければ、譲渡禁止特約を入れるなどして対抗するしかない。
>>854 原則として
>>860 の言うとおり
しかしAの段階では対抗できなくてもBの段階まで
我慢してれば対抗できることになる不合理性がある
どっちにしても無制限説は譲渡前、差押前に債権が双方にあれば
担保的機能として相殺を認めるわけだから、不合理も糞も無い
結果的に相殺を認めちゃえばいいんだし。
>>866 要するに訴えたとしても、既判力の時的限界である、
事実審の口頭弁論終結時には両債権は相殺適状になってる事が
多いために、みずから弁済しない限り相殺が認められるという点が
不合理なわけだ。
868 :
854 :03/04/22 13:52 ID:???
>>860 ,861,863,865,866
みなさんありがとうございます
つまりA〜Bの間は制限説・無制限説ともに相殺できないと
結論が分かれるのは
無制限説はBの時点で相殺可
制限説はBになっても不可
ということですね
869 :
854 :03/04/22 13:58 ID:???
補足 >A〜Bの間は制限説・無制限説ともに相殺できない 相殺適状にないから。 相殺適状に達するまでは両債権は全く無関係の債権であるとおもえばいい。 結論部分はそのとおり
872 :
氏名黙秘 :03/04/22 16:43 ID:62nwlThx
1.『土地、建物双方に共同抵当が設定された後、建物が再築された場合、 特段の事情がない限り、法定地上権は成立しない。』 2.『土地のみに抵当権が設定され、その後、土地上の建物が再築された 場合でも法定地上権は成立する』 1の法定地上権は成立しないとする理由が分かりません。2が成立するならば 1も成立させてもいいんじゃないかなと思うんですが・・・??? 2って、抵当権者は抵当権設定する際、法定地上権の覚悟はあるとするならば、 1の場合も法定地上権の覚悟はあると思うんですが。
872です。解決しました。スンマソ。
874 :
氏名黙秘 :03/04/22 18:23 ID:l5PWts4P
連帯保証人は主債務者の相殺の抗弁の援用はできますか?
>>874 検索催告の抗弁がないことと付従性があることは別。
876 :
氏名黙秘 :03/04/22 19:10 ID:CzlUpLqO
そもそもこの試験って、頭のいい人が受かる試験なの? 記憶力がいい人と、文章が上手い人が受かるって印象なんだが。 司法試験を突破するのに一番適してる頭の良さ、またはセンスって なんですかね?
抵当権による賃料債権への物上代位と賃借人の相殺について質問です。 優劣は抵当権登記と反対債権の取得との先後によるという見解によると、 物上代位による差押後は、差押さえられた賃料債権を 抵当権登記後に取得した自働債権で相殺できないですよね。 ところで、平成13年3月13日の最高裁判例によると、 「物上代位による差押後は、『差押後に発生する賃料債権については』 抵当権設定登記後に取得した自働債権とを相殺できない」とあります。 前述の見解によると、物上代位による差押がなされれば、 差押前に発生した賃料債権であっても、賃借人によって現実に弁済されて いない限り、抵当権登記後に取得された自働債権と相殺することは できないのではないかと思うのですが。 判例は、前述の見解をとっていないのでしょうか?
>>875 ということは付従性から抗弁を援用できるってこと?
>>876 趣旨をも含めたしっかりとした知識があれば
しっかりとした文章表現も可能。
うまく文章表現できないのはしっかりと理解してない証拠。
∧__∧ ( ´∀`)age ( O┬O ≡◎-ヽJ┴◎
883 :
氏名黙秘 :03/04/22 19:50 ID:G2C7/5g5
>>877 差押について誤解されていると思われる。
差押は未弁済の債権に対して行われる。
>>883 なぜ判例は、「『差押後に発生した』賃料債権については相殺できない」と
『』の留保をつけているのかがよくわからないんです。
抵当権登記後に自働債権が取得されているのなら、
差押された賃料債権全体について(つまり、差押前に発生して
未弁済のものを含む)相殺できないはずではないかと。
判例によると、差押前に既に発生していて未弁済の賃料債権の部分に
ついては、差押後において、抵当権登記後に取得した自働債権で相殺できる、
という風に読めてしまうのですが・・・。
885 :
883 :03/04/22 21:19 ID:G2C7/5g5
>>884 ごめんなさい、質問の趣旨がイマイチわかりかねます。。
私なりに主語を補って答えさせていただきます。
抵当権者の抵当不動産の『差押後に賃貸人の下に発生した』賃料債権については
賃借人は反対債権をもって相殺できない。ということでよろしいでしょうか?
相殺できないのは差し押さえられているから処分できないため。
差押がなされていなければ、抵当権設定者=賃貸人は目的物を
自由に使用収益できる。つまり、賃料を処分することは自由であり、
賃借人が相殺という手段を用いて、賃料を自己の債権の支払に当てさせることも
当然に認められる。
これで理解できましたか?
886 :
氏名黙秘 :03/04/22 21:28 ID:g7MsUIwc
質問の趣旨は 優劣は抵当権登記と自動債権の取得の先後で判断するのが通説 と思われるのに なぜ判例は差し押さえと自動債権の先後を基準に優劣を判断しているの ということでしょう。
887 :
氏名黙秘 :03/04/22 21:30 ID:g7MsUIwc
差し押さえは単に債権が責任財産に混入するのを 防ぐ手段にすぎないから。
>>886 判例も、抵当権登記と自働債権の取得の先後で判断していると思われます。
(1)「抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押をした後は、
抵当不動産の賃借人は、抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した
債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって、抵当権者に対抗できない」
としているからです。しかし、判例はその後で、
(2)「抵当権設定登記の後に自働債権を賃借人が賃貸人に対して取得した
場合は、『物上代位権の差押がなされた後に発生する賃料債権については』
抵当権者に対して相殺を対抗できない」としています。
(1)であるならば、物上代位の差押は賃料債権全体になされているのだから、
抵当権者に対して相殺を対抗できないのは、『物上代位権の差押が
なされた後に発生する賃料債権』との相殺に限らず、賃料債権全体との
相殺のはずではないか、と思うのです。
これで質問の趣旨がわかっていただけましたか・・・?
>>888 抵当権者といえども、登記さえすれば「使用利益全てに物上代位できる」
とは到底できません。これが第一の問題意識です
ただし、抵当権を実行しなくても回収できると言うメリット上
登記後の使用利益にも抵当権の効力を及ぼすべき
という実務上の要請も無視できません
両者の調和となると、「差押」という行為をメルクマールとするのです
890 :
氏名黙秘 :03/04/22 23:42 ID:wHy0G+1e
>>886 長く書けば書くほど自分も何処が問題なのかわかっていないと思われるよ。
>>888 ちなみその判例は(1)において抵当権の効力が賃料債権に及ぶことを示したうえで
(2)でどこまで及ぶかを判示したと読めば
両者は矛盾するどころか、(2)は(1)を前提に具体化したものであるといえるでしょう
箇条書きしますと、 @抵当権登記がされた A所有者が目的物を第三者に賃貸した(賃料債権=α1債権発生) B賃借人が反対債権(β債権)取得 C所有者(=賃貸人)と賃借人が相殺の合意(相殺の意思表示はまだしていない) D抵当権者が賃料債権を差押 Eさらに賃料債権=α2債権発生 ・・・これらの事由が順番で生じたとします。 賃借人が、「この時点」で抵当権者に対抗できないのは、 α1債権+α2債権とβ債権との相殺ですか、それとも、 α2債権とβ債権との相殺でしょうか。
刑法234条の「業務」に公務が含まれるのか、 という論点についての質問です。 公務振り分け説によると、非権力的公務を暴行・脅迫によって 妨害した場合、業務妨害罪が成立しますが、これはなぜでしょうか? 業務妨害罪の行為態様は、@虚偽の風説を流布した場合、 A偽計を用いた場合、B威力を用いた場合、の3つだけですよね。 それなのに、なぜ公務振り分け説によると、暴行・脅迫によって 非権力的公務を妨害した場合にまで業務妨害罪が成立するのでしょうか。 よろしくお願いします。
>>893 「暴行・脅迫」が「威力」(人の意思を制圧するに足りる勢力)に含まれるとは思いませんか?
>>894 あ、そうですね…。
ほんとうにありがとうございました。
辰已の肢別本1726 妻A、嫡出子B・CのあるD男が死亡したが、遺産分割前に、Bは、Eとの間で、 相続財産を構成する不動産についての持分を譲り渡す旨の契約を締結し、 それに基づき共有持分移転の登記を終えた。ところが、Bは、Eへの譲渡前に 相続の放棄をしていた。この場合、Eはその共有持分を取得できない。(58-44) D==A | ─ | | B C | E(登) 答えは○ 解説には、相続放棄があると相続人は遡って相続しなかったのと同じ地位におかれる (939条)とありますが、 相続放棄後でも処分をすれば単純承認とみなされる(921条3号)のではないのでしょうか? つまりEはBの持分を取得できる(909条但書)と思うのですが。
錯誤の質問です。 Aに対して殺意を抱くBは、鏡に映ったAをA本人と思い込み、それを狙って銃をぶっ放した。 ところが弾はそれ、鏡の隣にいたAに当り、Aは死亡した。 Bの罪責はどうなりますか?
898 :
896 :03/04/23 00:51 ID:???
あげ忘れた
動機の錯誤はほとんど性状の錯誤と思ってよいのですか?
900
>>892 平成13年3月の判例の事案は,確か,賃貸人・賃借人間で
一月分の賃料が発生するごとに,その一月分と反対債権の
対当額とを相殺していく,という合意がなされてたんじゃない
ですかね。だから,差押えがなされる前の賃料については,
(登記と反対債権取得の先後という問題とは別に)消滅して
いると認められたんではないかと。
つまり,
1.物上代位と相殺の優劣は,登記と反対債権取得の先後で決める
2.それと別に,差押えがなされる前に相殺がされてしまった分の
賃料については,債権の消滅が認められ,もはや物上代位できない
ということではないかと。
賃料が未払いのまま残されていた場合(実際には,ほとんどないん
だろうけど)についてまでは,平成13年3月判決の考えがそのまま
当てはまるわけではないんじゃないかと。
まあ,微妙な問題なので,こんなところじゃなく大学の先生に聞いた
ほうがいい,というのが私見の結論です(w
>>896 相続放棄した後に、相続財産を処分しても単純承認したことになりません。
(大判昭、5、4,26)
法定単純承認の趣旨は、相続財産に対する債権者の信頼の保護にあります。
そして、放棄は家裁に行けば簡単に分かるので、あえて単純承認を擬制しなくても
債権者はそれほど害されない、という理由からです。
でも、解説が不親切だなぁ>その本
>>896 よくわからないが、必死にあげてるから思ったこと。
921条3号は相続人間について適用があるのでは?
第三者との関係では、相続放棄の効果は誰であれ対抗可ってことかね?
>>897 Aに対する殺人既遂。
904 :
896 :03/04/23 01:17 ID:???
>>897 難しい・・・
殺人罪(199)成立するか?
まず、実行行為・結果・因果関係あり
↓
では、故意が認められるか?
主観:Aに対し直接実行行為≠客観:鏡に映ったAに対し実行行為
故意を阻却する基準が問題
→法定的符合説
↓
「人を殺」すで符合。この錯誤では故意阻却せず
↓
主観:ピストル直撃≠客観:弾それて命中
因果関係の錯誤が故意阻却するか問題
→因果関係の認識不要説
↓
この錯誤も故意阻却せず
↓
殺人罪(199)
きっと異論あるだろうな。
>>896 にも答えて。お願い!
>>897 不能犯との兼ね合いで難しいのだと思います。
不能犯は実行行為の問題ですよね。
で、不能判の判断に具体的危険説(行為者の認識事情、一般人の認識可能事情を基礎事情として
一般人の感覚で危険性を判断)を用いたとして
鏡の隣に人がいるのに銃をぶっ放す行為は普通、一般人は危険と思いますよね。
ということは、実行行為性ありで不能犯とはなりません。
そしてこの場合、鏡の中のAへ銃をぶっ放すつもりで横にいたAに当てていますので、
Aへの殺人の故意は当然認められ、あとは因果関係の錯誤の問題になるとおもわれます。
「鏡に映ったAをAと思っていた」のだから 少なくてとも抽象的法定符合説(またの名を法定符合説)の場合は 錯誤はない。AをAと思い撃ってAを殺したのだから 構成要件の範囲で故意は抽象化するのだから >Aに対し直接実行行為≠客観:鏡に映ったAに対し実行行為 これは違うと思うけどな
907 :
896 :03/04/23 01:45 ID:???
>>902 えらいおおきに!
>>903 もな。
3号の文言が1号と違って「隠匿」「私に消費」になってるんで
単純承認とみなされるのは”不誠実・こっそり”系の行為だと憶えときます(ダットサン3参照)。
たしかに肢別本は疑問には答えてくれないけど択一対策としては使えるよと擁護もしときます。
>>905 そうか、
>>897 には実行行為ありと簡単に言ったけど不能犯も考慮しないとだめだな。
>>906 おお、それは事案の問題提起のつもり。
主観(生のA)と客観(鏡のA)で不一致だから故意阻却の基準が問題となるという意味。
>>897 は択一直前とはいえ気になる問題ではある。
>>897 単なる因果関係の錯誤の問題以上には感じないが・・・
>>897 >>904 >>905 なんで不能犯が問題となる事例なのでしょうか。現実に死の結果が
発生しており、また、銃の発射という類型的に死の結果発生の危険
ある行為である以上、不能犯は問題とならないように思いますが・・・
不能犯を問題とするのはどういう発想からなのでしょうか。
また、なぜ因果関係の錯誤が問題となるのでしょうか。銃の発砲が
原因で死亡している以上、なにも齟齬はないのではないでしょうか。
首を絞めてぐったりとした被害者が死亡したと思い砂浜に埋めたら
窒息死した、という典型事例と比べてみても、死の原因は発砲行為
であることが明らかなのですから、因果関係に錯誤はないように
思いますが。
>>897 は
客体の錯誤&方法の錯誤だと思う。
「鏡に映ったA」でなくて「Aに容姿が似ているC」でも同じでしょ?
まあ法定的符号説からは問題なく故意が認められるけど。
>>910 不能犯というか,殺人罪の実行行為性はやはり問題になると思う。
銃を発射するのは確かに危険だが,全く何もない場所に向かって発射しても
殺人罪の構成要件には該当しないでしょ。
>現実に死の結果が発生しており、
この部分ちょい危険。
結果から考えてないか?
実行行為→結果の順は遵守しよう。
現実に結果が発生したかどうかは,行為の危険性の判断と無関係。
913 :
904 :03/04/23 02:09 ID:???
>不能犯は問題とならないように思いますが・・・
鏡に向かってピストルを撃つ行為は類型的に人の死の結果を発生させる行為
とはいえないのではないだろうか?
死体に向かってピストルを撃つ行為について不能犯か否かを問題にするが如し
>>897 についてはオレも含めて納得できる結論はすぐには出てこないだろうな
と思いつつもカキコ
抵当権者に不法占拠者に対する妨害排除と自己への明渡を認めたH.11.11.24は 「抵当権が非占有担保物権であるという原則を維持している」と言えますか? 手元の答練問題で、この判例が代位行使のところまで抜粋されてて、 上の「」のアシが正しいとなっているんです。
>>912 >結果から考えてないか?
そんなにおかしいかな? 結果無価値論なら、何よりもまず発生した
結果に着目するはず。現実の手続(捜査・訴訟)においても、結果
発生があって、その原因となった行為は何かと遡っていった上で
因果関係の「糸」が切れてないか判断するわけだし。前田の総論の
体系も、まず結果から論じている。なので、結果から考えても
おかしくはないと思う。
>不能犯というか,殺人罪の実行行為性はやはり問題になると思う。
>銃を発射するのは確かに危険だが,全く何もない場所に向かって発射しても
>殺人罪の構成要件には該当しないでしょ。
なので、これについては、そもそも人の死の結果発生の危険=未遂の
結果発生、がないので構成要件に該当しない、と説明できると思う。
で、
>>897 についての漏れの考えは、問題なく殺人罪成立だと思う。
>>914 言えます。自己への引渡請求は、あくまでも優先弁済請求権の行使が目的です。
自ら使用収益をなすためではありませんので、非占有担保物権であるという原則
に変わりはありません。
結果無価値の立場から行為無価値に対していわれる 「行為無価値論が客観的義務侵害の要素を偶然の手に委ねている」 ってどういう意味ですか? さっぱり分かりません。教えてください。
918 :
氏名黙秘 :03/04/23 09:05 ID:u4WpPq57
義務侵害?法益侵害ではなく?それは誰の基本書に載ってたの?まぁ、いいけど。 客観的法益侵害をいかに解するかにつき、行為無価値論からは不確定要素が入り込む 余地があるからでは?偶然防衛でも結果無価値からは防衛する意思を要求せず、 客観的に正当防衛だから違法性を阻却するが、行為無価値の立場からは正当防衛 はみとめられないことになる。 でも、義務侵害ってどういうことかな?
確認しましたが、やはり「客観的侵害義務違反」となっています。 某T答練の解答によると演習ノート刑法総論だそうです。
920 :
氏名黙秘 :03/04/23 09:47 ID:u4WpPq57
客観的侵害義務違反・・・聞いたことない・・・。タイプミスじゃないよな・・・ お手上げです。すません。
法益侵害を判断するときに、客観的、つまり、結果無価値を考慮する他に、 主観面の社会的相当性、すなわち、行為無価値も考慮するのかをいうので あって、 つまり、法益侵害に対して、客観的アプローチの他に主観的アプローチを 行うか否かの議論であって、法益侵害が客観的なものか主観的なものか という問題ではないような気がする。だから、「法益侵害」に「客観的」 という言葉をつけて、「客観的法益侵害」とすることにどれほどの意味が あるのか疑問だな。だいたい、主観的法益侵害なんて存在するのか?
>>914 >主観的法益侵害
「ころしてやる、ころしてやる・・・」とつよく怨み用意周到に計画
練ってころした場合、カッとなって勢いでころした場合、ということかw
>>921 現在の行為無価値論も客観的違法正論に立脚しているため、
「行為の有する」反社会的相当性を考慮することとなる。
刑法が一般に禁止規範であるとともに、義務規範であることを
承認することを前提とするが、
行為の社会的相当性の逸脱の程度が高い=義務違反の程度が高い
ということは可能なのではないかと思う。
まあ、通常の用例に従ったほうがよいと思うが・・・。
925 :
動画直リン :03/04/23 13:21 ID:+e3Bo4Aj
>>897 >錯誤の質問です。
>Aに対して殺意を抱くBは、鏡に映ったAをA本人と思い込み、それを狙って銃をぶっ放した。
>ところが弾はそれ、鏡の隣にいたAに当り、Aは死亡した。
>Bの罪責はどうなりますか?
これって897が自分で考えた問題なのか? それとも予備校答練の出題?
Aを殺す意思で客観的に器物損壊の行為をしてAを殺してるから「錯誤」というなら、誤り。
法定的符合説では、行為者の認識した内容と実現結果にズレがなければ故意を認める。
具体的符合説からも、Aを殺す意思でAを殺してる以上、故意が認められる。
不能犯でも因果関係の錯誤でもない。せいぜい打撃(方法)の錯誤が問題になるだけ。
が、Aに向けて発射してAに当たってるから、どの立場からも故意は阻却されない。
質問でつ。 統計によると、合格者の3〜4人に1人が現役合格とのこと なのになんで25過ぎても受からないバカが多いの? なれる見込みのない法曹に淡い夢を見るよりも、さっさと就職すれば良かったのに、 それくらいの事も解らなかったの? 何年も浪人することによる機会費用の喪失についてすら考えることできないのに、 難しい法曹になれるわけなくない? 身の程を知った方が良いのでは? 模試の時にベテを見たんだけど、かなりキモかったよ 試験終了後、「簡単だったよ」なんて大声で自慢し合ってんのよ 恥を知らないんだろうか?
>>927 こんな書き込みをする君の人格が恥では?
>>927 煽りとしてはイマイチ弱い。もうちょっと過激に書けよ。
あと、このスレはベテは少ないので、総択スレあたりに書き込むといい。
>>927 なんかレベルの低い煽りだな。文章の内容が稚拙。論理的にも・・・。
君が「難しい法曹になれるわけなくない?」
煽りをする事自体、人格形成に欠陥があるんでしょうな。
就職してないベテって、試験に受かるつもりでいるってことだよね? 本当に受かると思ってんの? 就職した方がよくない? 一生ベテとして社会の底辺を這いまわるなんて、あまりに不憫だ… ⊃Д`)カワイソー
もちょっとガンバレ
夢を簡単にあきらめてしまう若者もかわいそう
>>897 鏡の隣にいたAが鏡に映って、Bに見えた。
AとBはどのような位置関係にいたかと小一時間・・・。
刑法110条の「公共の危険」というのは、 その認識必要説に立つと 111条みたいな108条とかへの延焼の危険ではなくて、 とにかく危険ならなんでもってことでいいですか?
煽りじゃないから、教えてよ なんで就職しないで何年も浪人する人がいるの? 将来に不安を感じないの? 浪人し続けるなんて、社会と親に甘えすぎだと思う
940 :
bloom :03/04/23 15:21 ID:+e3Bo4Aj
>>939 煽りにマジレスだが・・・。
>なんで就職しないで何年も浪人する人がいるの?
どうしても法曹になりたいのに、
自分が受け始めたときには、既に何年も浪人している人がいて、
そういった人のほうが成績がいいから。
>将来に不安を感じないの?
感じる。
>浪人し続けるなんて、社会と親に甘えすぎだと思う
大きなお世話
以上
>>939 >将来に不安を感じないの?
感じてたら、とっくの昔に就職してますです、ハイ。
>浪人し続けるなんて、社会と親に甘えすぎだと思う
そんな事に負い目を感じる香具師は司法浪人なんかしませんです、ハイ。
自分は特別な人間(=エリート)だと思ってるから何年も司法浪人するのです、ハイ。
財産権の補償の要否に関してなんですが、「特定人に対する特別な犠牲」 の場合に要するとする見解は、 ある法令が一般人を対象とした公共の福祉に属する制約であるが、たまたま ある人がこの法令ですごく強い制約を受けた場合には補償を受けれるのでし ょうか? この見解はそもそも法令が比較的特定人を対象としており特別な犠牲を強いる 場合のみを前提にしているのでしょうか?
944 :
氏名黙秘 :03/04/23 15:56 ID:9ULtt15C
「かかる」っていう言葉が頻繁に出てくるんですけど、 具体的にどういう意味なんでしょうか? 「こんな。」「このような。」といった意味でとって間違いないですか?
>>943 補償を要する場合は、
・その財産権の制限が広く一般人に及ぶものか、
特定人に負担を強いるものか、という形式的基準
・その財産権の制限が受忍限度を超えるものかという実質的基準
の双方の要件を満たしたときである。
>ある法令が一般人を対象とした公共の福祉に属する制約であるが
この点は、法令の一般性の問題であって、(一般的抽象的法規範)
保証の要否とは直接関係ない。
>すごく強い制約を受けた場合には補償を受けれるのでしょうか?
上記要件を満たせばできる。
>>946 ありがとうございます。
基準として用いる「特定人に対する強い制約」という
「制約」というのは法令自体を意味するのでは
なくその適用結果を意味することになるんでしょ
うか?
>>948 ですね。法令と限定してしまうと
ある法令が一般人を対象とした公共の福祉に属する制約であるが、たまたま
ある人がこの法令ですごく強い制約を受けた場合には補償を受けれなくなって
しまいます。
>>949 ありがとうございます。
ずっと法令と考えてきたので理解できませんでした。
>>948 区画整理事業関連の法律で、一部の人の土地だけが国に収用される
場合を考えれば常識的に結論を考えることが出来るでしょう。
制約、制限は個々の措置について判断されるものです。
>>951 予備校では「・・・に対する・・・制約」の基準論が主な説明だったので
制約=法令を前提に勉強していました。
その後、具体的事例で対処できずこのざまです。
文学部からロースクール目指してもいいですか? スレ違いでしょうか?
スレ違いだけど目指していいよ 詳しくはローのスレで聞いたほうがいいんじゃない?
ベテの運命はどうなるの? 現行は受からないし、ローには門前払いされるだろうし、今さら定職に就けないだろうし 良い大学出たのに、フリーターで人生を終えるなんて、あまりに惨い ⊃Д`)カワウソー
956 :
氏名黙秘 :03/04/23 19:55 ID:5JrdGmxW
H13年21問 肢エ について質問です。 契約解除権の消滅時効は、なぜ「債務不履行時」から進行するのでしょうか? 解除においては、催告後相当期間が経過しないと、解除権を行使できないのですから 166条1項にいう、「権利を行使することを得る時」を 「債務不履行時」と解するのは無理なような気がするのですが。
>>956 それ,確か,2年前の択一スレでさんざん議論したあげくに
わからずじまいで終わった問題です。
深入りしないのが吉かと。
959 :
氏名黙秘 :03/04/23 21:02 ID:tG+/jCmh
憲法ついて質問させてください 芦部憲法214pに「当該財産権の存在が・・・」 とあるのは、「当該財産権の制約が・・・」の誤植ですかね? ちなみに新版補てい版なのでページは微妙に違うかも 10章三の3のところです
960 :
氏名黙秘 :03/04/23 21:11 ID:KCoEBTHL
>>957 そうだったんですか。
議論があって、結論が出ていないという事ですね。
教えてくださってありがとうございます。
>>956 っつうか、解除権を行使できるのは債務不履行時に決まってるじゃん。
解除の効果が発生するのが相当期間経過後なだけでしょ。
2年前!? あんたら何回択一受ければ気がすむんだよ! こんな下らんことばっかりして、勉強しないから落ちるんだよ! 来年も再来年も、あんたらベテはこんなことばっかりやってんだろな(w
>>962 何キミ?本当に受験生?
2年前くらいでビビってどうするの。
964 :
氏名黙秘 :03/04/23 21:28 ID:Mr0LI3lo
>>961 しかし、債務不履行があっただけでは、解除権の発生のための要件を満たさないのでは。
解除権が発生すらしていないのに、債務不履行時に権利行使できないような気が。。
分かっているのなら、もう少し詳しく教えてくださいませんか?
965 :
氏名黙秘 :03/04/23 21:29 ID:XFUqqhRo
権利行使の要件と効果発生の要件とは違うよ。
判らないことは教授に聞けばいいんだよ ベテに聞いても百害あって一利なし 頭悪いから試験受からない、頭悪いからローに行けない(未来予測)、頭悪いから就職できない… こんな奴ばっかりなんだから、ベテってのは プライドだけが高く、現実が見れない奴らに教わることは何もなし ⊃Д`)ヴェテサン,カワイソー
べテ全部集めて総エネルギーを有効利用したら ものすごいものできるんだろうな。
969 :
氏名黙秘 :03/04/23 21:53 ID:8/ytDFpG
>>967 そうですね。
どうやら、分かっていらっしゃらないようですし。
970 :
氏名黙秘 :03/04/23 21:57 ID:pUuQ77U4
こんなときに質問なんですけど、所有権が消滅時効にかからない理由を 誰か教えてください。
972 :
氏名黙秘 :03/04/23 22:05 ID:+54Da7GF
親切なスレッド発見。どうか助けて下さい。 民法の過去問で分からない肢があるのです。 (H5年22問エ)詐害取消権で債務者の無資力を 判断するのには、債務者の財産に抵当権が 設定されている場合には、当該財産の価格から被担保債権額を 控除するべきではない、と言う意味がよく分かりません。 当該‐の後がよく分からないんですけど。。。
法の支配って具体的には憲法すげえって感じですか?
っつうか、憲法ってマジヤバ!って感じかな。
動機の錯誤は性状の錯誤と同義なんですか?
象徴天皇制って天皇ふぅ〜んって感じ?
>>975 動機の錯誤→これ欲しい!!
性状の錯誤→これが欲しんではない!!!
>>972 債務者が1000万の土地を所有していて、その土地に被担保債権を900万円とした抵当権がある場合、
詐害取消権の要件としての「債務者の無資力」を判断するのに、
被担保債権額を控除する→当該財産(1000万)−被担保債権額(900万)=100万円の財産しかもってない→無資力だ
被担保債権額を控除しない→1000万の財産がある→無資力じゃない
のどっちがいいの? ってことじゃない?
っーか、たいした問題じゃないから気にしなくてもいい
そろそろ次スレの準備よろ
司法試験と関係ないんですけど 死刑で首つられて、一定時間耐えれば 釈放してくれる制度って本当にあるんですか?
↑ おまえがタテロ
ってことで980が立てることになりました
>>980 確実に死ぬくらいの時間は吊るされるそうです。
もし、万が一息を吹き返すようなことがあったらそれは国家側のミスですね。
その国家のミスのせいで死刑囚に2度も死の恐怖を味わわせるのは
あまりにも人道に反する、ということで再執行はしないらしいです。
出典は忘れてしまいました。
もちろん今までにそんな例はありませんけどね。
>>983 ホント?
漏れはもう一回吊るすって聞いたことがある気がするが…
どうもお騒がせしました。 その後資料見るなどして、理解の上で整合がとれました。 レス下さった方々ありがとうございました。
予備校の問題集の中で、 【事例】 暴力団員甲は、13歳の不良少年乙に、舎弟にしてやるかわりに 少年丙から金をまきあげるように言ったので、 甲の舎弟になりたい乙は、丙を恐喝した。 「極端従属性説では、乙は刑事未成年で責任を具備していないので、 教唆犯は成立せず、利用者甲には間接正犯が成立する」 解答は↑こうなっているんですが、 この説だと教唆犯が成立しないのはわかるんですが、 こういう場合でも間接正犯成立させちゃってOKなんでしょうか。
>>989 の事例の場合、極端従属性説だと教唆犯とすることができないので、
間接正犯にするか、不可罰にするか、の二者択一になってしまうわけです。
しかし不可罰にするわけにもいかないので、けっきょく間接正犯にする。
991 :
氏名黙秘 :03/04/24 00:47 ID:HPjV+Mue
コテハンって何ですか? よく見るんですが分からなくて・・・・ あと。一次試験の過去問の情報が少なくて困ってます 売ってるんでしょうか?
うーん、現在の通説では共犯概念の補充として正犯概念があるわけではないから 甲に間接正犯が成立するかどうかは別に検討する必要がある。 んで、13歳の乙に舎弟にしてやる代わりに金を巻き上げろと言ったところで 通常は甲の乙に対する支配性は認められないから、間接正犯は成立しないと思われる。 ただし、甲が乙の舎弟になりたいという確固たる意思を利用した場合は別。 まあその解説はかなり怪しいね。
>>991 固定ハンドルネームの略。
意味はわかるよね?
あと一次試験についてはどっかの予備校が問題集を出してたはず。
googleで検索してみれば?
994 :
氏名黙秘 :03/04/24 01:00 ID:eSslnKHy
ありがとうございます。 990さんの説明、なるほどと思います。 でもこれは単なる予備校の問題集・・・。 娘に万引きさせてた父親の判例が頭に残ってたので ???って思ったんですけど。 992さんの言うとおり、あやしい問題ってことで 無視していいですよね・・・。
>>994 もちろん。
どうせ受験生が作ってる問題なんだから予備校の問題にハマらないこと。
あまり細かいことにこだわると俺達みたいなベテになるよ。
そんな自虐的にならなくても・・・
去年の憲法の第4問、 肢5の言い回しっていうか、ああいう文でどうしてそうなるの って感じ。何とかでさえなんとかなのだ!! だったらこれだって・・・・になるはずじゃん。
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