初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ15
1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:03/01/31 20:15 ID:CX/BvR+d
2?
3 :
氏名黙秘:03/01/31 20:15 ID:Adc+SHIw
4 :
氏名黙秘:03/01/31 20:20 ID:???
乙
5 :
氏名黙秘:03/01/31 20:21 ID:???
2 名前:氏名黙秘 :03/01/31 20:15 ID:CX/BvR+d
2?
6 :
氏名黙秘:03/01/31 20:24 ID:???
単発の知識の質問ですけど。
民法の577条解約手付による解除の要件の
「履行に着手」の例として、
履行期前に買主が銀行から融資に応じる旨の通知を受けた場合は当たりませんが、
実際に融資の実行として銀行から現金を受け取った場合でも、「履行に着手」に当たらない
んでしょうか?辰巳の過去問詳解の解説では当たらないと言うことですが。
それと売主からの解約手付による解除では買主に倍額の提供を要するのですが、
倍額につき「現実の提供」を要するとあります。
この「現実の提供」とは実際に現金を用意して買主に受け取るように催告すること、でいいでしょうか?
つまり「現金を用意せずに単なる口頭で催告する」<「現実の提供」<買主が受領を拒否しても供託することまで要する「実際の提供」
ということになるんですか?
7 :
氏名黙秘:03/01/31 20:30 ID:???
特定物である子犬を10万で買った。
しかしその犬は生まれつき心臓に病気があり、治療に30万かかる。
この場合も570条を根拠に治療費全額を請求できるのでしょうか?
信頼利益は、元の値段の3倍という高額でも取れるものなのですか?
8 :
氏名黙秘:03/01/31 20:38 ID:???
>>6 条文引用は正確に。×577条→○557条。
質問の前段については、自由国民社「択一受験六法」の557条の注釈参照。
質問後段はそれでOK。
9 :
氏名黙秘:03/01/31 20:41 ID:???
>>6 「実際の提供」って漏れの基本書に載ってないんだけど、法律用語?
前スレでストローに関する質問をしたものです。
皆さん様々なご回答ありがとうございました。とても参考になりました。
今日、ちょっと考えたのですが、ストローの事例で特定が生じてるのか?瑕疵あるもの
でも特定するのか?うんぬんに関してはそもそも問題にならないんじゃないんですかね?
瑕疵あるもので特定するのかうんぬんの問題は、契約が成立して不特定物引渡債務が発生
した後に、債務者の弁済の提供ないし債権者の指定で特定するのか?という問題ですよね。
自分が質問した事例では買主が瑕疵あるものを選んでレジに持っていくまでは少なくとも
なんら契約は成立しておらず、したがって、売主にも債務は発生してないですよね。
どの時点で売買契約が成立してどんな債権債務が発生するのかよくわかりませんが、自分が
考えてみるに、レジに商品を置いた時点でストローが外れてしまっている当該ジュースに関して
売買契約が発生して、買主には代金支払債務、売主には当該ジュースを引き渡す債務が生じるんじゃ
ないでしょうか。ただコンビニでの売買の場合は、黙示の保証契約ないし、慣習から買主は正常な
商品と交換ないしストローの要求ができるんじゃないでしょうか。
11 :
氏名黙秘:03/01/31 21:52 ID:???
>>7 特別事情だから債務者の予見可能性の問題じゃないの
12 :
氏名黙秘:03/01/31 22:04 ID:???
>>7 信頼利益の意味と「損害」の意味を再確認しる。
13 :
氏名黙秘:03/01/31 22:08 ID:???
公務執行妨害罪の職務の適法性判断基準として、主観説、客観説、折衷説があります。
判例通説は、職務の適法性は規範的構成要件要素と考えるところ、客観説と折衷説とは、規範的構成要件要素のとらえ方に違いがあるのでしょうか?
客観説(裁判所が基準)は、その理由付けにおいて、職務行為の適法性はその行為自体に内在する法的性質であるからと言います。
これは、職務行為の適法性の要件は、当該行為が職務行為として法律上認められるかという問題である、という意味です。法律上の判断だから、裁判所が基準になると言うのです。
一方、折衷説(一般人を基準)は、職務の適法性は規範的構成要件要素であるから、社会通念を基礎として判断すべきと言います。
一般に規範的構成要件要素は、法解釈によってその要素の内容を確定するのには限界があるため、裁判官が社会通念に従って規範的・評価的な価値判断をせざるを得ない構成要件要素と定義されます。
では、なぜ折衷説は一般人を基準とするのでしょうか?
折衷説では、規範的構成要件要素の内容は裁判官が価値判断を下すわけではないと考えているのでしょうか?
14 :
氏名黙秘:03/01/31 22:09 ID:???
あと、
職務の適法性の錯誤は故意を阻却するかという論点で、学説は事実の錯誤説、法律の錯誤説、二分説に分かれます。
二分説は、公務の適法性の中身を適法性を基礎づける事実と適法性の評価とに区別し、前者の誤認は事実の錯誤、後者の誤認は法律の錯誤となると考えますが、
適法性が構成要件要素となることと矛盾し、事実の認識のみで意味の認識がなくとも故意を肯定しかねないと批判されます。
この批判はどういう意味なのでしょうか?
15 :
氏名黙秘:03/01/31 22:11 ID:???
>>13 「一般人を基準」とする判断は「社会通念に従った」判断
16 :
6:03/01/31 22:13 ID:???
>>8 有り難うございます。腑に落ちました。
>>9 「」ではないけど辰未の解説にそう有ったような気がしたんで、自分でも使っています。
17 :
氏名黙秘:03/01/31 22:16 ID:???
>>15 客観説が、職務の適法性を法律上の判断と考えることは、
職務の適法性が規範的構成要件要素であるとすることと
矛盾しませんか?
18 :
氏名黙秘:03/01/31 22:18 ID:???
ふさぎの虫ってどういう意味?
19 :
:03/01/31 22:20 ID:MD2Qog4C
>>10 よく読んでないんだけど、
前スレでその話題は終りにしたいという人がいたもんで
だれも答えないんだと思うよ。
どっちにしろ偉そうに断言してるベテに答えを求めても、
間違いばかりでそれを認めないし、混乱するだけで
納得いく解答はもらえないだろうしね。
予備校なり学校なりで信頼のおける人に質問する方がいいよ。
20 :
氏名黙秘:03/01/31 22:24 ID:???
21 :
氏名黙秘:03/01/31 22:27 ID:???
>>19 それを言っちゃあ、このスレの存在価値無いぞw
22 :
氏名黙秘:03/01/31 22:29 ID:???
23 :
氏名黙秘:03/01/31 22:30 ID:???
つまらんことを聞きますが、内田民法で、当事者が「S」とか「G」とか
表示されていますよね(Sが債権者でGが債務者だったか)
あれは何の略なのでしょうか。
4巻、親族相続において、夫H妻Wは、それぞれHusband, Wifeだと
分かるのですが……。あと養子がO(オー)となっていましたが、
養子の英語名はAdoptionなので、疑問です。
もしかしてドイツ語なのでしょうか。
24 :
氏名黙秘:03/01/31 22:34 ID:???
>>23 そういうつまらない質問はここにはするな、と書いてないか?
25 :
氏名黙秘:03/01/31 22:36 ID:???
学習上生じた疑義であり、ヴァカ質問も受け付けますと書いてあるのですが。
26 :
氏名黙秘:03/01/31 22:37 ID:???
27 :
氏名黙秘:03/01/31 22:37 ID:???
28 :
氏名黙秘:03/01/31 22:38 ID:???
すまんこです。そのスレの話ですねヴァカ質問は。
29 :
氏名黙秘:03/01/31 22:44 ID:???
インターネットの翻訳サイトで調べてみると、どうも
ドイツ語のようです。sage
30 :
氏名黙秘:03/01/31 22:57 ID:???
手形法で質問があります。
(1)除権判決には、消極的効力と積極的効力がありますが、
所持人の形式的資格を回復させるのはどちらでしょうか。
(2)白地手形について折衷説は、補充権の合意を人的抗弁
としますが、補充権の消滅時効を認めること(物的抗弁となる)
と矛盾しないのでしょうか。
よろしくお願いします。
31 :
氏名黙秘:03/01/31 23:06 ID:???
>>10 もうこの話ダメなの?
特定だ瑕疵担保だっていうのは難問だから結構おもしろいんだけど。
で,ストロー君のその指摘。生意気な言い方だがいい線いってると思う。
実際こういう説があるんだ。現実売買においては直ちに
給付がなされるから債務が成立する余地はないって説。
これだと売主は債務を履行してない言えなくなるわけ。
(とはいえ瑕疵担保責任を認めるらしいが。)
ここからは私見。
確かに特定とかを考える余地はないと見れるかもしれない。自信はないが。
となると不特定物に瑕疵ある場合はどうなるかっつー問題に帰結するね。
で法定責任説なら瑕疵担保の適用はない。
瑕疵あるものでも特定するかっていう論点が飛ぶってことかな。
さてこれでいいのかどうか・・・
32 :
氏名黙秘:03/01/31 23:21 ID:???
>>31 特定とかを考える余地が無いっていうのは、およそ特定が生じえない
ってことですか?
33 :
氏名黙秘:03/01/31 23:27 ID:???
>現実売買においては直ちに給付がなされるから債務が成立する余地はない
売買の目的物を特定しないで売買契約が成立すると考えるのは実務的にはありえない(類型別参照)。
従って、その議論を本試験でするのであれば、その論証は相当厚く書く必要がある。
しかし、そんなところに一生懸命になっていると、他の部分が書けなくなる。
よって、あぼ〜ん
34 :
氏名黙秘:03/01/31 23:37 ID:WD+jY3y9
前科ある人は司法試験受けられませんか?
35 :
氏名黙秘:03/01/31 23:40 ID:???
>>34 スレ違い
罰金前科は大丈夫
禁固以上がアウト
36 :
氏名黙秘:03/01/31 23:45 ID:???
ウザイけど仕方ないので、
@物の個性に着目しない不特定物売買では、瑕疵ある物の給付では本旨弁済にならず、
完全なパックのジュースを請求出来る。
A債務者コンビニに過失があるので、債務不履行責任は追及出来る。
Bそもそも瑕疵担保責任は、特定物売買においては、目的物に瑕疵があるから
といって、代替物を給付できないことから、対価的均衡、つまり、公平の原理から
債権者を保護するために特に認められた法定責任であるから、債務者に過失があり、
物の個性に着目しない不特定物売買の場合には、債務不履行責任が追求できれば
十分なはずで、瑕疵担保責任は基本的に問題とならない。
37 :
氏名黙秘:03/01/31 23:49 ID:???
Bの場合に、特定が生じたか生じないかは基本的に問題とならない。
個性に注目しない不特定物売買であり、ましてジュースは大量生産大量在庫される
もので、代替物を給付すれば足りることだから。つまり、民法は、基本的に当事者
が合意した内容を実現させることを助ける機能を有するわけで、このことを前提に
すると、基本的に完全履行請求権が働くと考えるのが自然。
38 :
氏名黙秘:03/01/31 23:53 ID:???
そもそも100円程度のパックジュースについての売買で
ストローが欠けていることが「瑕疵」に当たるんですか?
代替物も請求できなくて、ストローだけしか請求できないんじゃないの?
39 :
氏名黙秘:03/01/31 23:53 ID:2fw+fKjY
民法の辰巳肢別本1592(昭和48年80問)に
「甲男と乙女が婚姻したが、乙女には前夫丙との間に未成年の子丁がいる。
甲が丁を養子とするには、乙および丙の承諾を必要とする。」という問題があり、
解答は×、解説は「丁が15歳未満の場合はその法定代理人が代わって縁組の承諾
をするから(797条1項)、乙丙離婚の際に決定された親権者の承諾により縁組
できる。これに対して15歳以上である場合には丁は単独で縁組ができる。どちらに
しても乙丙両者の承諾は必要でない。」と記されています。
しかし、「配偶者のあるものは縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない」
(796条)はずですから、本問では、乙女の同意が必要なのではないでしょうか?
それで、丁が15歳未満で、丙が親権者なら結果的に「乙および丙の承諾を必要とする。」
ことになると思うのですが。同意は本問でいうところの「承諾」にあたらないのでしょうか?
40 :
氏名黙秘:03/01/31 23:56 ID:???
C、そもそも不特定物売買において、特定が生じたといえるためには、
「物の給付を為すに必要なる行為を完了し」た場合である(401条)。
そうすると、コンビニにおいての給付完了は、債務者が債権者が賞品をレジに
持ってきて、レジで合計金額を計算し、その後レジ袋に賞品を入れ、
手さげ部分を引っ張って形を整えて、商品の入った袋をレジの上においたとき
というべきであって、商品を取ったときには契約すらしていないはず。
41 :
氏名黙秘:03/02/01 00:01 ID:???
ストローがなくては飲めないんであれば、それは瑕疵と言うほかはない。
まして、本件は店舗がコンビニという便利さをうたっており、また、商品も
ストローがついているパックがその完成品であり、そう考えると、ジュースの
代金には、ストローのコストも計算に入ってその分値段が高くなっているはずで
あり、瑕疵ある物といえる。
42 :
氏名黙秘:03/02/01 00:04 ID:sYEARQ8+
\ │ /
/ ̄\ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
─( ゚ ∀ ゚ )< ストローストロー!
\_/ \_________
/ │ \
∩ ∧ ∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\∩ ∧ ∧ \( ゚∀゚)< ストローストローストロー!
ストロ〜〜〜! >( ゚∀゚ )/ | / \__________
________/ | 〈 | |
/ /\_」 / /\」
 ̄ / /
出遅れてしまいました。
43 :
氏名黙秘:03/02/01 00:05 ID:???
>>40 401条2項が問題となっているんですが、、、
44 :
氏名黙秘:03/02/01 00:11 ID:???
債権者がジュースを棚から持ってきた行為は、そのジュースの完成品を購入したい
という契約の申し込みの意思表示であって、その特定した意思は、目的物を特定
したというよりは、目的物の種類を特定したというべきであって、実際に商品が
特定されたのは、上記40の時点である。
45 :
氏名黙秘:03/02/01 00:12 ID:???
>>10とか
>>31とか
すまん。前スレでストローの件をもうやめにしようと言った者だけれど。
前スレで私のことを自演だと思いこんで,私の言ってもいないことに対して
文句ばかり付ける人がいたのね。だからそんな状態では到底正常な議論は
できないと考えたので,もうこの話はやめませんか,と言ったのです。
だからその件に関して一段落した現在であれば議論をすることは構わないかと。
>>6 「催告」では足りません。現実に目の前に持っていくことまで必要です。
それは,手付を支払った側は意思表示のみで終局的に手付の放棄ができることとの
均衡を考えたためです。
46 :
氏名黙秘:03/02/01 00:12 ID:???
そして、不特定物売買において、債務者の過失で目的物に瑕疵があるがゆえに、
債権者が完全履行請求権を行使する場合において、債権者の過失は問題とならない。
47 :
:03/02/01 00:14 ID:iSrBMGsK
>>45 あなたがちゃんと理由をつけて説明しないのが原因と思われ
それに、あなたちゃんと読めてないよ。他人のレス
48 :
氏名黙秘:03/02/01 00:16 ID:???
>>46 確認なんですが、そこでいう「債務者の過失」の前提としては、
債務者たるコンビニに「パックにストローがついているかを確認すべき注意義務がある。」
ということですよね?
49 :
氏名黙秘:03/02/01 00:19 ID:???
そもそも、瑕疵ある物の提供で、特定を生じるか問題となるが、
これを認めると、債務の目的物が瑕疵ある物に限定され、債権者に酷であるとともに、
債務者もなすべきことをなしたとはいえないのであるから、債務者に責任の減軽を
認めるべきでない。従って、原則として瑕疵ある物の提供で特定は生じない
というべきである。
ダメ押しとして、判例は、
「瑕疵の存在を認識したうえで給付を履行として容認した」と認められない限り
完全履行請求権がある、としている。
どうだ!
50 :
氏名黙秘:03/02/01 00:20 ID:???
なんで初学者のオレがここまでやらにゃならんのだ
51 :
初学者:03/02/01 00:22 ID:50XSbP/Y
ストローで議論されている方々にお願いします。
誠に申し訳ございませんが、ストローについては別スレを立てられた上で、
存分に議論して頂きたいと思います。
スレタイも準備いたしましたので、よろしくお願いします。
【特定物?】ストローと瑕疵担保責任【不特定物?】
820 :氏名黙秘 :03/01/28 23:17 ID:???
コンビニで買ったパックのジュースにストローがついてなかった場合、
コンビニ対して何を請求できるのでしょうか。
52 :
:03/02/01 00:24 ID:iSrBMGsK
>>49 ジュースは家に持って帰って来てるんだよ?
だったら、原則として特定するんじゃない?
そうすると、瑕疵があっても特定しないってのの拠り所は判例ってことになるじゃない。
でも、瑕疵は外からみて明らかに見えてるわけで。
だったら判例に載せるのはどうかと思うんだけど。
どう?
53 :
氏名黙秘:03/02/01 00:24 ID:???
54 :
氏名黙秘:03/02/01 00:25 ID:???
>>52 > ジュースは家に持って帰って来てるんだよ?
> だったら、原則として特定するんじゃない?
意味不明
55 :
氏名黙秘:03/02/01 00:25 ID:YqxHt8Op
現実売買のように「民法の想定する売買そのものではない」(内田)契約について
論じあう暇があったら試験に出る範囲を勉強しましょう。
ってことで
>>39だれか教えて
56 :
氏名黙秘:03/02/01 00:28 ID:???
>ジュースは家に持って帰って来てるんだよ?
「瑕疵の存在を認識したうえで給付を履行として容認した」と認められない限り
完全履行請求権がある、としているんだから、
家に持ち帰ったことは関係ないというべき。
>でも、瑕疵は外からみて明らかに見えてるわけで。
「瑕疵の存在を認識したうえで給付を履行として容認した」と認められない限り
完全履行請求権がある、としている。容認したとはいえないだろう。
57 :
氏名黙秘:03/02/01 00:29 ID:???
>>47 私は前スレ953=979=996=997なのだが,一応なぜ特定しないかに
ついてはきちんと説明をしていると思いますが。これでは足りない?
あと,S36・12・15が法定責任説に立っていると明言することを間違いだと
指摘した部分については確かに説明が足りなかったかもしれません。
この点は過去の判例から続いた流れなども踏まえたかなりややこしい問題を含んでいるので
割愛しました。そのことで皆さんを混乱させてしまったのであれば申し訳ありません。
ただ,先に述べた私のことを自演だと言っている人のせいで,私の言うことと他の人の
言うことがごっちゃになって,それに対して説明しろと言われても正直どうしようも
なくなってしまったわけです。その点はご理解下さい。
あと,私が他人のレスを読めていないってどういう意味かな?
私は他人のレスを踏まえた発言なんて特にしていないのですが,どこからそのように
感じられるのでしょうか。まあどうでもいいですけど。
つうわけで結局もう一度提案。もうこの話やめませんか?
58 :
氏名黙秘:03/02/01 00:29 ID:???
全部論文過去問の解説から引用した。過去問やりな。
59 :
:03/02/01 00:30 ID:iSrBMGsK
>>54 そう、確かに根拠がないからね。
でも、現実支配が買い手に移ってるわけで。
特定してないって言うのが無理がない?
だって瑕疵がない普通のジュースなら飲むまで特定しないってのも変でしょ?
だれか根拠条文を挙げて説明してくれないかな〜
60 :
氏名黙秘:03/02/01 00:31 ID:???
>>55 >>39 前夫丙が親権者でも監護者でもない場合は乙の同意のみで足りるんじゃないの?
61 :
氏名黙秘:03/02/01 00:32 ID:???
そもそも「瑕疵」にはあたらんだろ。
だからジュースは代替物の請求は出来ないけど
ストローはできる。
62 :
氏名黙秘:03/02/01 00:33 ID:???
>>33 前段と後段は違う内容でとって欲しかったんだが。
とはいえ,確かに特定を考える余地はないというたのは言い過ぎだったな。
すまん。前言撤回。
とすれば話は簡単だ。
通説?の処理だと瑕疵あるものじゃ特定しない→完全履行請求。
内田説なら特定を認めて瑕疵担保。
誤爆後,さらに書くと,59さんみたく考えるのが内田説だよ。
なぜかもめるんでもうやめます・・・
63 :
:03/02/01 00:33 ID:YqxHt8Op
だからそもそも民法でいう売買にあたるかすらもあやしいんだから。
もういいよ
64 :
氏名黙秘:03/02/01 00:33 ID:???
>>57 人のせいにするのは良くないね。
そう誤解させるような書き方してると思うし。
あなたはちゃんと正面から説明できてないよ。
根拠をちゃんと示してないからそういうことになる
65 :
氏名黙秘:03/02/01 00:34 ID:???
だから、家に持って帰ろうと、家に持って帰って冷蔵庫にしまって一週間経ってようと
関係ないだろ?
目的物に瑕疵がある場合は、「特定しない」っつってんだからよ
何なんだ?あ?
66 :
氏名黙秘:03/02/01 00:34 ID:???
もめる理由は57のその言い方だよ
いちいちねちねち言うから絡まれる
粘着といわれても仕方ない
67 :
59:03/02/01 00:35 ID:???
68 :
59:03/02/01 00:36 ID:???
69 :
氏名黙秘:03/02/01 00:36 ID:YqxHt8Op
>>60 必ずしも両者の承諾が必要なわけじゃないから×ってことですか?
なんか問題として中途半端なような・・・
70 :
氏名黙秘:03/02/01 00:39 ID:???
71 :
氏名黙秘:03/02/01 00:39 ID:???
というか判例で特定しないっていってて、しかも、49とか書いてあるのに、
ネチネチ特定してるんじゃないか、とか言ってて話をややこしくしてる方が
粘着と思うがな。
72 :
氏名黙秘:03/02/01 00:40 ID:???
73 :
氏名黙秘:03/02/01 00:43 ID:???
だから、買主に支配が移ってたって、支配が移る前に瑕疵があるんだから、
特定は生じないっつってんだろうがよ
74 :
氏名黙秘:03/02/01 00:47 ID:???
75 :
氏名黙秘:03/02/01 00:47 ID:iSrBMGsK
ダダッ子じゃないんだからもう終りにしてね。
76 :
氏名黙秘:03/02/01 00:47 ID:???
>>69 養子にするのが配偶者の連れ子の場合は、796条は適用されないと
どこかで聞いたことがある。
根拠を示せなくてスマソ・・・。
77 :
氏名黙秘:03/02/01 00:49 ID:???
>>76 その場合には、前提として、配偶者が代諾したことが必要。
78 :
氏名黙秘:03/02/01 00:56 ID:???
>>69>>77 違った!
未成年である配偶者の嫡子を養子にする場合だから、795条但書が
適用されるんだよ。
79 :
氏名黙秘:03/02/01 00:56 ID:???
例えば、見た目は問題ないが、匂いがするホヤを魚屋で買って、家に持って帰って
酢の物にして食べたら腹壊した、っていう状況を考えてみればいいと思う。
同じことだろ?
80 :
氏名黙秘:03/02/01 00:58 ID:???
>>79 >匂いがするホヤ
干物だっただけ
>腹壊した
食い意地張ってただけ
81 :
氏名黙秘:03/02/01 01:00 ID:???
そもそも魚屋にはちゃんとしたホヤを売る義務があると思わないか?
82 :
氏名黙秘:03/02/01 01:23 ID:???
83 :
氏名黙秘:03/02/01 05:20 ID:uFf9A+vm
譲渡担保権について質問させてください。
動産先取特権と集合物譲渡担保との優劣の話で、担保建説にたった場合、
譲渡担保は質権に似ているという理由で334条を類推するとのことですが、
どこが質権ににているのかわかりません。質権は占有担保であるのに対し、
譲渡担保権は非占有担保で、両者は全く違うと思うのですが・・・。
よろしくお願いします。
84 :
氏名黙秘:03/02/01 07:14 ID:???
85 :
お教えてくだされ:03/02/01 08:29 ID:eBM0oZrX
「 司法試験板一番の速さで答えてくれるスレ」に質問したのですが、どうやらこちらへの質問が妥当と思いますので、再度質問させていただきます。
今日より民訴に入りました。
答案作成は初めてなのです。平成10年の第2問の問題において、躓きました。
「Yは、Xに対し、次の各事由を主張してそれぞれの確定判決の効力を争うことできるか。」
後訴において争うことができるか との意味なのでしょうか。
再審や、判決の無効、上訴の追完Aついては触れる必要もないのでしょうか。
確
86 :
氏名黙秘:03/02/01 09:04 ID:YqxHt8Op
>>78 795条但書で夫婦共同縁組をしなくてよくなることと
796条で配偶者の同意が必要なこととは全く関連性がないでしょ
87 :
氏名黙秘:03/02/01 09:53 ID:???
>>83 >質権は占有担保であるのに対し、譲渡担保権は非占有担保で、両者は全く違うと思うのですが・・・。
質権と譲渡担保の性質の相違は実はどーでもいいのであって、333条と334条の効果の相違が問題。
「先取特権の保護」という観点で基本書で再読してみましょう。
ちなみに先取特権優位説という少数説(鈴木、星野)もあります。
88 :
氏名黙秘:03/02/01 10:44 ID:pHud/CbO
>>39 ほか
民法の条文は「同意」と「承諾」を使い分けてるみたいだから、
問題文読むときも、それに従うのが素直ってもんでは?
89 :
氏名黙秘:03/02/01 10:58 ID:???
90 :
氏名黙秘:03/02/01 12:53 ID:???
>>86 関係あるよ。
795条は「配偶者のある者が未成年者を養子とするには」、
796条は「配偶者のある者が縁組をするには」と規定しているんだから、未成年者については796条ではなくて795条が適用される。
91 :
氏名黙秘:03/02/01 12:55 ID:e3lqZEwI
>>39 796はいわば配偶者保護の規定
(自分の亭主・女房が、わけのわからん子供連れてきて
俺の・私の子にするから!と言った場合を想像せよ)
しかし、自分自身の子を養子とする場合であれば、
その保護をおよぼす必要はない。
したがって、796条が適用される場面ではない。
よって、本問で甲が丁と縁組するのに乙の796条の「同意」は不要。
結局、乙丙のうち親権者と定められた者の797条の「承諾」のみで縁組は有効に成立する。
92 :
:03/02/01 13:03 ID:YqxHt8Op
>>90 その考えは絶対間違い
>>91 たしかに条文の趣旨から考えればそうなりますね。
でも干拓民法に
未成年者を養子とする場合の夫婦共同縁組の原則(795本)
例外的に、配偶者の嫡出子を養子とする場合(同意が必要)、配偶者が
意思表示できない場合(同意すら不要)には単独で可能(795条但書)
と記述されているのですが。
93 :
:03/02/01 13:09 ID:YqxHt8Op
配偶者の連れ子ならなおさら配偶者の同意を得なければいけないような気もしてきました
94 :
90:03/02/01 13:13 ID:9IirRwo9
795条但書の趣旨は、配偶者の摘出である子ならば、例え養子縁組が
片一方だけしか行なわれなくても、実質的に共同で縁組したのと
同じ意味を持つからでしょう。
ですので、一方配偶者の摘出子を他方が養子にする場合は、
796条の「配偶者と共に縁組をする場合」と評価する事ができるので、
乙の同意はいらないということになるのではないでしょうか。
(干拓の記述は私も見ましたが、間違いだと信じたい)
もっとも15歳以上であれば、丙の同意はいらないのだから、
「両方の同意が必要なケースが存在する」という択でないかぎり、
「×」という結論になるとおもいますが。
96 :
90:03/02/01 13:37 ID:???
先程間違えてしまった90ですが、間違いついでに調べてみました。
797条の1項と2項を見比べて頂きたいんですが、条分上、明らかに
「同意」と「承諾」を使い分けていますよね?
ですから、承諾は不要だが、配偶者の同意(796本)は必要、という
ことになるんじゃないでしょうか?
上の設問48-80は、「承諾を必要とするか否か」という問いですから、
×になっているんだと考えます。
97 :
39:03/02/01 13:52 ID:YqxHt8Op
甲は未成年の子供乙と夫丙から度重なる家庭内暴力を受けたため離婚した。
乙の顔も丙の顔も二度と見たくないと思い、親権者、監護権者は丙とした。
その後甲は丁と再婚した。ある日丁は「養子にしたい子がいる」と言って家に
19歳の子供をつれてきた。その子はなんと甲の子供乙であった。
こうゆうケースでも甲の同意なくて丁と乙は養子縁組できるんですか?
98 :
氏名黙秘:03/02/01 14:50 ID:r400eyvO
99 :
氏名黙秘:03/02/01 14:53 ID:1ONDx70f
おながいされてもなぁ、逝く?
不動産の二重譲渡で登記を具備した第二譲受人が背信的悪意者だった場合
第一譲受人は第二譲受人に抹消登記請求ではなく自己への移転登記請求
をすることができるんでしょうか。
出来る
104 :
氏名黙秘:03/02/01 19:20 ID:AxP08ox5
第二譲受け人は登記なくして対抗できるから
105 :
氏名黙秘:03/02/01 19:20 ID:AxP08ox5
第二 ×
第一 ○
失礼!
>>101 判例風に言うと、背信的悪意者は登記のケンケツを主張する正当な利益がない
第二譲受人から第一譲受人に物権が直接変動するんですか?
いえ、第二譲受人は自己の取得を第一譲受人に主張できない
第一譲受人は譲渡人から物権を承継します
(゚Д゚)ハァ?
110 :
氏名黙秘:03/02/01 20:42 ID:xhztn21K
日本国憲法の3大原則は、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重と、
言われていますが、なぜ、国民主権には、「主義」がついていませんか?
国民主権と国民主権主義は、違うのではないですか? 主義というのは、
イデオロギーのことで、考え方のことですよね。
国民主権というのは、主権が国民にあるということだけだから、
主権が必要なのではないですか?
国民主権主義なんて語呂が悪い。
>>108 それなら抹消登記請求しかできないんじゃないですか?
113 :
氏名黙秘:03/02/01 21:10 ID:YqxHt8Op
転用です
それだと迂遠だろ。
。・゚・(ノД`)・゚・。
それはウエーン
迂遠だし、そもそも原所有者は、第一譲受人に不動産を売却しておきながら、
第二譲受人に二重譲渡しているわけだから、再び登記を売買前の状態に戻す
ことは、第一譲受人に対して違背行為をした原所有者が再び当該不動産を
他者に譲渡しようとする危険もあり、民法はそもそも当事者間の契約を
誠実に実現することを助成するものであるから、法律により第二譲受人が
正当な権利者とされる場合に、再び正当な登記権利者が不安定な状態に
なることを導くより、第二譲受人が自己に直接登記を移転するよう請求
できるようにした方が、法的安定に適うというべきである。
118 :
115:03/02/01 21:41 ID:???
ところで、条約が国会で事後承認されない場合や修正して承認したような場合、
国内的には無効、国際法的効力は有効とすると、そのまま承認されなかった
ことは、内閣に対し、条約の修正交渉を義務付けることの他に、修正交渉が
決裂した場合には、破棄することを義務付ける意味を持つと解していいのでしょうか?
121 :
119:03/02/01 21:54 ID:???
そこが問題なんですが、内閣が締結した条約が国会で承認されない場合に、
国内的には無効となるが、国際的には有効になるとします。そうすると齟齬が
生じるわけで、そうなったときに、国会はその条約を承認しなかったわけですから
内閣は国際法的には有効なその条約を無効な状態にしなくてはなりませんよね?
だから、破棄する義務を内閣は負うと解していいんでしょうか?
という質問なんですが。
その通り
123 :
119:03/02/01 21:59 ID:???
その辺のことがあまり書いてないもので、誰か教えて下さい。
124 :
氏名黙秘:03/02/01 22:17 ID:bRL2DYGt
>>100 >>30 (1)除権判決に、所持人の形式的資格を回復させる効力はないです。
(2)なぜ矛盾すると思うのか教えて下さい。
125 :
氏名黙秘:03/02/01 22:18 ID:bRL2DYGt
>>110 基本的人権の尊重にも「主義」はついていませんが
>>110 「国民主権、平和主義、基本的人権の尊重」という記述は正しいのかって?
それなら、
「国民主権主義、平和主義、基本的人権の尊重主義」
か、
「国民主権、平和、基本的人権の尊重」
とすればいい。
127 :
氏名黙秘:03/02/01 22:24 ID:O5WnRl0/
信頼利益についておしえてください。
ペットショップから犬を買ったが病気であったため
治療費30万かかった場合、瑕疵担保責任の効果により、
ペットショップに対し,治療費30万請求できるとありました。
これは、信頼利益の範囲ですか。
なんとなく、信頼利益って、調査費とか、融資の利息等の消極的な
イメージなんですけど....
>>127 TV番組であったやつじゃないの? 間違いだと思うけどね。
>>127 ジャッジでやっていたね。
病気というのは、買ったときに病気だったわけではなく、
買ってから何日かたってから病気になったんだよね。
その病気の原因は、生まれつき持っている先天的なもので
あったんだよね。
信頼利益は履行利益より狭い概念でしょ?
信頼利益とは、その瑕疵がなかったと信頼したために生じた損害をいう。
消極的効力=手形上の権利と手形との結合が解かれ手形が無効になる効果が生じること
積極的効力=手形無しで権利行使が可能となる+形式的資格が認められること
133 :
氏名黙秘:03/02/01 23:11 ID:O5WnRl0/
対価的均衡という趣旨から素直に考えると、病気を治して初めて両方の天秤
がつりあうなーなんていめーじ何ですけど、この病気が,前から飼っていた
ほかの犬に病気がうっつっちゃうとその治療費も請求の範囲に入っちゃうの
かな
でも過失もないのにそんな責任おわすのもかわいそう
ますます謎は深まるばかりです
質問について考えてくださった皆さんありがとうございました
134 :
氏名黙秘:03/02/01 23:23 ID:O5WnRl0/
対価的均衡の趣旨から素直に考えると、治療費を払って初めて
両方の天秤がつりあうってイメージなんですけど、もし前から飼っている
犬にも病気がうつるっちゃうとその治療費もはらわないとだめなのかな
でも売主になんの過失もないのにそんな責任課しちゃうのかわいそうかな
謎はますますふかまるばかりです
質問について考えてくださったみなさんありがとうございました
>>132 除権判決を得た白地手形は形式的資格はあるが
積極的効力が認められないという意味がわかりました。
どうもありがとう。
憲法は、103ヶ条までという説と、99ヶ条まで
あるという説があるのですが、103ヶ条でいいのでしょうか?
99ヶ条説は、
> 憲法(正式には「日本国憲法」)は、冒頭で紹介した前文と1条から99条までの条文から成り立っています。
> この他に、上諭と補則100条から103条までがありますが、上諭は憲法制定手続を示した文書で、補則100条
> から103条までは憲法が施行された際の経過措置に関する規定なので、憲法の実質的な中身となるのは、前文と99の条文ということになります。
という理由なのですが。
137 :
氏名黙秘:03/02/01 23:45 ID:7jikO7YH
すみません、民法の債権総論について質問です。
保証人が数人存在する場合に保証連帯の特約がないときは、ある一人の保証人が
自己の負担部分を越える額を弁済したときに限り他の保証人に求償権を取得します
よね?(民法465条2項と462条より)
一方連帯保証人が数人存在する場合は、連帯債務者間の規定が準用されるので、
求償権の成立には必ずしも負担部分以上の弁済を取得する必要はない(442条)と
解していたのですが、これは間違いですか?
予備校本には連帯保証人の求償権は、負担部分未満の弁済では成立しない
とかいてあるのですが、なぜだかわかりません・・・
>>134 >でも売主になんの過失もないのにそんな責任課しちゃうのかわいそうかな
健康でない動物を売ったペットショップのどこに過失がないと言えるのか。
病気がうつった場合は不完全履行の典型例。
いや、客が買った時点では病気は発病してなかったんだよ。
病気の原因は、先天的なもので、買ってから、発病したんだよ。
テレビ見てないからどういう事例か知らないんだが、
発病してないからといって発見できないわけじゃないでしょ?
しかるべき検査をして、健康であるとみなされてたわけ?
店員は、店には動物の検査の義務はないので、先天的な病気の原因を
発見する検査はしてないと言っていた。
>>127がちゃんと事例を説明してないから・・・・
テレビの事例はこうだった
売った犬は先天的病気であって、「隠れたる瑕疵」にあたるとのこと
まぁ民法570条の事例ってことだ
そしてその犬は「特定物」であったと
特定物だから、店員が他の犬と交換する旨を伝えたが、交換は出来ず、
治療費を払わされることになった。
願書これからなんですけど、大卒の場合は、卒業証明書取り寄せて
おけばいいんでしょうか?
そうだよ。大卒なら卒業証明書ね。
あと、住民票も忘れずに!
146 :
氏名黙秘:03/02/02 00:23 ID:J9WLRtC3
すいません、論証パターンってどの程度まで覚えたらいいんでしょか?
それともあまり使わない方がいいんでしょうか?
キーワードを覚えるぐらいで十分。
ただ、刑法の錯誤の論証等、基本的な論証は覚えたほうがいいよ。
148 :
146:03/02/02 00:38 ID:J9WLRtC3
>>147 返事ありがとうございます。その覚えるというのがよくわからないのですが。。。
流れを覚えるということなんでしょうか?それとも基本的な論証は一字一句丸暗記
するということなんでしょうか?
書ければどっちでもいいんだよ
それは方法に過ぎない。
150 :
146:03/02/02 00:45 ID:J9WLRtC3
わかりました。がんばって覚えます。ありがとうございました。
しつもんです。地方自治においては、直接民主制が原則ですか。
辰巳の答案では、原則は間接民主制と書いているのですが。
辰巳の間違いです。
>>151 地方自治の条文をよく読みましょう。どっちが原則に読めますか?
154 :
氏名黙秘:03/02/02 01:04 ID:RXNOfFWR
正当防衛の法確証の利益って何?
例えば、殴られた時に殴り返すと、「法律を守れゴラァ!」って
ことになるから、正当化されるってこと?
そうそう。
正義は勝つ、みたいなもん。
156 :
151:03/02/02 01:08 ID:???
有難うございます。
その回の優秀答案も間接が原則となって、○になってました。
>>154
結果無価値論者でも、法確証の具体的な意味が違うから注意。
158 :
氏名黙秘:03/02/02 01:10 ID:CYYnc9Bn
すいません。
野球板からきました。
法律にはうといので教えていただけると助かります。
当方ではアメリカの大リーグの選手が日本の球団と一度契約したが、その後別の大リーグと契約をしたいから契約を取り消すという問題がおきています。
日米野球協約上では完全な違法行為ですが、違約金を払うといっています。
このような場合、違約金はどれくらいになるのか教えていただきませんか?
ちなみにこの選手は2年契約620万ドルで契約合意しました。
契約内容で、決まっていると思われる。
もしかしたら日本は甘いから、そこまで詰めていなかったかも。
161 :
氏名黙秘:03/02/02 01:13 ID:CYYnc9Bn
すいませんこのような質問に答えてくれるスレはありますか?
>>151 直接民主制が原則だとすると、条例の制定や予算の執行については住民投票による必要があります。
地方自治法96条1項各号を参照して下さい。
ここにはないと思われ。っていうか野球板の方が詳しいんでないの?w
165 :
氏名黙秘:03/02/02 01:16 ID:qSrbBP0f
166 :
氏名黙秘:03/02/02 01:17 ID:CYYnc9Bn
どうもありがとうございます。
さっそくいってきます。
ご迷惑おかけいたしました。
167 :
151:03/02/02 01:20 ID:???
>>162さんへ
とすると、やはり間接民主制が原則ですか。
ただし、住民自治の観点から、直接民主制的制度も認められる。
>>137 連帯保証は、「各保証人カ全額ヲ弁済スヘキ特約アル」場合にあたるから、
465条1項が適用されるんじゃないかな。
これは保証連帯と連帯保証の両方を含んでいるはずです。
連帯保証人間の求償に関する独立規定がないということは、
1項が分別の利益がない場合、2項が分別の利益がある場合、という趣旨だと思う。
この辺わかりづらいですよね。
平成13年の16問目の前者と後者って何のことを指してるの?
問題は合ってたけど、サッパリ分からん。
平成8年1問目の三番目の括弧には、民主主義が入ったってOKなはずじゃん?
セミナーの択一過去問集の憲法のp57の「昭57-43」って何だよ?
印刷ミスか?
だいたいこの問題、なんで文章の始めがいきなり、「このことは」で
始まるんだ?
ふ ざ け ん な
後半部分は撤回しる
>>172 超初心者ですが、今、ちょーど同じところやってますた。
後ろの年度別索引から察するに、
昔は三科目交互に出題されていたのではないかな?
だから57-43でもあってるんじゃない?
「このことは」ではじまるのは、問題文の最初にある
「日本国憲法は・・・それぞれ属するものとしている。このことは、・・・」
だからじゃないかな?
そういや、以前受けた択一のときに、超デカい消しゴム使ってたら、
バイトの試験官がいつまでもジーーッとオレのこと睨みつけてたことあったな。
アレは何だったんだろうか?その消しゴムでカンニングでもしてると思ってた
のかな?その試験はそれが気になって結局落ちた。あの顔は死んでも忘れない。
176 :
氏名黙秘:03/02/02 09:33 ID:aHgPYiNK
これから初めて勉強しようと思うんですけど、どの本がいいのかわからないんでまず始めるならこれって本教えて下さい。
>>137 442条は連帯債務者間(ないし不可分債務者間)の求償の規定。連帯保証は連帯債務の規定を準用するけど、
それは434条〜440条まで(458条)
保証人間の求償の規定は465条。
1項の「各保証人が全額を弁済すべき特約ある」には保証連帯、連帯保証があたる。
2項は通常の共同保証。
保証人はあくまでも負担部分については主債務者の求償で満足し、それを越えた部分
についてのみ他の保証人に求償すべきという趣旨。
178 :
氏名黙秘:03/02/02 10:17 ID:cqQYie5l
ちょと質問でつ。
救急車が公道走る時
サイレンOFF赤燈ONで走行しても
OKなんでつか?
法的にはどうなのかなと。
板違いだったらすんまそ
180 :
世直し一揆:03/02/02 10:34 ID:V/e2Yy6M
<血液型A型の一般的な特徴>(見せかけの優しさ・もっともらしさ(偽善)に騙され
るな!)
●とにかく気が小さい(神経質、臆病、二言目には「世間」、了見が狭い)
●他人に異常に干渉し、しかも好戦的・ファイト満々(キモイ、自己中心)
●自尊心が異常に強く、自分が馬鹿にされると怒るくせに平気で他人を馬鹿にしようと
する(ただし、相手を表面的・形式的にしか判断できず(早合点・誤解の名人)、実際に
はたいてい、内面的・実質的に負けている)
●本音は、ものすごく幼稚で倫理意識が異常に低い(人にばれさえしなければOK)
●「常識、常識」と口うるさいが、実はA型の常識はピントがズレまくっている(日本
の常識は世界の非常識)
●権力、強者(警察、暴走族…etc)に弱く、弱者には威張り散らす(強い者に弱く
、弱い者には強い)
●あら探しだけは名人級(例え10の長所があってもほめることをせず、たった1つの短所を見つけてはけなす)
●基本的に悲観主義でマイナス思考に支配されているため性格がうっとうしい(根暗)
●一人では何もできない(群れでしか行動できないヘタレ)
●少数派の異質、異文化を排斥する(差別主義者、狭量)
●集団によるいじめのパイオニア&天才(陰湿&陰険)
●悪口、陰口が大好き(A型が3人寄れば他人の悪口、裏表が激しい)
●他人からどう見られているか、人の目を異常に気にする(「〜みたい」とよく言う、「世間体命」)
●自分の感情をうまく表現できず、コミュニケーション能力に乏しい(同じことを何度
も言ってキモイ)
●表面上意気投合しているようでも、腹は各自バラバラで融通が利かず、頑固(本当は
個性・アク強い)
●人を信じられず、疑い深い(自分自身裏表が激しいため、他人に対してもそう思う)
●自ら好んでストイックな生活をし、ストレスを溜めておきながら、他人に猛烈に嫉妬
する(不合理な馬鹿)
●執念深く、粘着でしつこい(「一生恨みます」タイプ)
●自分に甘く他人に厳しい(自分のことは棚に上げてまず他人を責める。しかも冷酷)
●男は、女々しいあるいは女の腐ったみたいな考えのやつが多い(例:「俺のほうが男
前やのに、なんでや!(あの野郎の足を引っ張ってやる!!)」)
181 :
氏名黙秘:03/02/02 11:43 ID:6TT9dPW/
>>124 が無視されたみたいだったから、
何か間違ったこと書いたのか?って悩んじゃったよ。
で、今わかった。
除権判決の結果、手形所持人が、形式的資格を回復するだと?
何言ってんだ、
>>30 は。ってオレは思ってた。
が、
>>30 が言う「所持人の形式的資格」というのは、
「所持人としての形式的資格」のつもりだったんだ!
なぜか、無性に腹が立つ。
不正確な書き方をした
>>30 にか?
いや違う。
>>30 の真意を読みとれなかった自分にだ。
182 :
氏名黙秘:03/02/02 11:45 ID:4b7GPyKs
基本書スレ立てようと思ったら、たてすぎエラーがでました。
どなたかかわりにやっていただけないでしょうか?
平成8年56問目 こんなの3分でやったら絶対間違える。
というか答えはあってても、全部正確に埋めきれるわけがないだろうが。
>185
どんな問題?
使っている憲法基本書から、その使用者の性格を分析する
芦部 普通。こだわりがない。
戸波 要領がいい。苦労したくない。簡単に合格したい。
伊藤 真面目。社会の厳しさを知っている。貧乏。
辻村 社会運動家。子供を大切にする。やさしい人。
佐藤 分析オタク。もてない。頭がいい。理論家。
松井 英語ぺらぺら。外国人好き。愛国心なし。
浦部 理屈ぽい人。学生運動への憧れあり。
高橋 先見性のある人。他人を出し抜く嫌らしさもあり。
四人組 不安症。暗記に走りたがる一面もあり。
全集 懐古趣味の人。水道橋にいると落ち着く。
佐藤功 この10年ほどサナトリュームで療養中。最近出て来た。
樋口陽一 比較で事物を把握していく天才肌。凡人には理解不能な人。
小林直樹 とにかく熱い香具師。新聞の政治面は毎日チェック。
杉原泰雄 無類の緑色好き。昔は赤色が好きでしたが・・・
だからさ、
58年45問とか61年50問とか、どうして正解を番号で書かないわけ?
答え合わせしにくいだろうが!
永山事件判決。オレの国語力がないのか、それともこの判旨の文章の方がおかしいのか、
それが問題だ。
194 :
137:03/02/02 14:47 ID:7X7ct+dx
195 :
氏名黙秘:03/02/02 16:26 ID:OuP5vZpE
民法の賃貸借からの質問です。
目的物が不可効力により一部滅失したのに賃貸人が修繕しないとき、
賃借人からの賃料減額請求(611条)と、
賃貸人の使用収益させる義務の不履行に基づく賃借人による同時履行の
抗弁権の主張に基づく賃料支払いの一部拒否の関係はどうなりますか?
すでに皆さんご理解のように、
このスレにしつこく登場する荒らし(実質1人。別名便所虫)は恐らく実生活で他人に相手にされていないとみられ、
2chでは例え自分に対する非難であれ、誰かが相手にしてくれるだけで喜びを感じ、
また書き込んで来る習性があるようです。
彼の歪んだ満足感のために良スレが壊されるのも残念なので、
彼に対し完全放置プレイを実施したいと思いますがいかがでしょうか。
(葉玉先生はすでに彼に対し放置状態に入っていると思われますし)
今後何かありましたら、この文面を適宜コピーしていただければと思います。
どれのこと言ってるの?
200 :
氏名黙秘:03/02/02 18:42 ID:awdZxLmK
201 :
氏名黙秘:03/02/02 18:50 ID:M8pz/IE2
葉玉スレの誤爆だろ
203 :
氏名黙秘:03/02/02 19:01 ID:awdZxLmK
204 :
sage:03/02/02 20:30 ID:hGxgXX8O
大学の学部試験です。
「甲が乙に自己所有の不動産を売却し、引き渡した。
ところが乙が所有権移転登記を済まさないでいるうちに、
甲は丙に当該不動産を二重に売却し、所有権移転登記も済ませた。
本来ならば丙が乙に優先すると考えるのが一般的であるが、
例外的に乙が丙に優先する場合について
(背信的悪意者の場合に限らず、幅広く)論ぜよ。」
司法試験受験生の力をお貸し下さい_(._.)_
学部試験なんだろ。自分で考えろ。それが試験だ。
206 :
氏名黙秘:03/02/02 20:39 ID:cz27rI+z
いま手元にシケタイの手形小切手法があるんですが第2版なんですよ
平成13年3月発行なんですがこれつかえますか?
商法って13年にイッパイ改正したんでしょ?冒頭には「12年改正を盛り込んだ」ってかいてます
新しいの買わなくちゃいけない?学部試験に使います
教えてください
手形小切手は変わってない。
>>204 ※ 本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです
209 :
146:03/02/02 20:51 ID:J9WLRtC3
新聞の定期購読といった継続的供給契約の場合、同時履行の抗弁権や契約の解除
はどうなるのでしょうか?
210 :
氏名黙秘:03/02/02 20:54 ID:3LFG6fQU
>>204 時効がからんだ場合もそういうことがあり得るんじゃないのといってみるテスト
最終的には自分で考えるべきだと思うのですが、
ひとつ質問させていただきます。
民事訴訟法で、当事者の主観的追加的併合をする場合、
判例・多数説は否定説(別個に訴訟を提起して併合申し立て)で、
有力説は38条前段を準用して肯定しますが、
司法試験受験界としては、どちらがメジャーなのでしょうか。
>>204 @甲丙間の売買契約が無効または取り消された、もしくは解除された
A丙が背信的悪意者
B乙が所有権を時効取得
弁護士と検察官、裁判官で、一番大変なのってなんだと思いますか?
司法修習生って給料出るの???
法曹界において、東大京大慶應とかって学歴は重要なんですか?
>>216 重要。特に裁判官・検察官では。
公務員のキャリアと変わらない。
出ない
弁護士はDQN(藁
>>218 営業力やコネが有れば弁護士が良い。
弁護士は営業力がないと地獄。
安定収入なら裁判官や検察官。
しかし、裁判官や検察官は公務員だから、出世競争が厳しい。
年齢に応じて出世するから、入るのが遅いと退職金も給料も
安いうちに老後。
1.積極的効力
2.本来は矛盾しますが、定義では矛盾しません
なお、裁判官や検察官は、学歴に応じて出世のスピードが変わります。
学歴が低いと、頑張っても地上・国2と大して変わらない可能性も大。
弁護士だと営業力でどうにでもなるが、ノウハウがうまく築けないと
プータロー並みか一生イソ弁。
227 :
211:03/02/02 21:39 ID:???
>>225 どうもありがとうございます。
ここは判例・多数説に乗っておくことにします。
バァーチャだな。
@能力がないからって、一生イソっていうのは許されない。
A営業力がなくても、他に能力があれば営業力のある弁護士と共同で事務所を
経営することで成功できる。
B企業内弁護士というのもある。
>>228 そう、営業力がない場合は何らかのノウハウがいる(当然だが)。
つまり頭でっかちで知識しかない人間は向いてないって言うこと。
企業内弁護士については、雇ってくれないですよ普通。
元々企業で働いてるかコネがあるならともかく、司法試験に受かりました
働かせてください、で働かせてくれる企業なんかありますかって。
どっちにしても、弁護士やるならアクティヴで図々しい性格じゃないと
キツイですよ。
今年の通常国会はいつからか知ってる?
請負における目的物の滅失の論点(仕事完成前滅失。履行不能。請負人に過失ありのケース)
に関して質問があります
シケタイは仕事完成前の目的物滅失について
「次に、履行不能となるときである。請負人の責めに帰すべき事由によるとき、
請負人は債務不履行責任を負うとともに、不法行為責任も免れられない。この場合、
報酬債権は失わないが、損害賠償と相殺されることになるであろう。」と記述しており、
表でも「報酬債務は解除されない限り存続」と記述してます。
しかし辰巳の第3回範囲指定編のでは報酬債権が消滅する旨の肢が○と
なっていました(NO32、3の肢)。解説では「履行不能が請負人の帰責事由
によって生じたものであるときは、請負人は債務不履行による損害賠償責任
を負い、かつ、仕事は完成していないから報酬債権を失う」旨記述しています。
過去問でも報酬債権が失われることを前提としているような肢もたしかありました。
シケタイは間違いなのでしょうか?
>>231 請負人無責の場合の債務者主義(536条1項)との均衡からすれば、
請負人有責の場合に報酬債権を喪失するのが自然な感じがする。
が、最判昭和56年2月17日判時996号61頁を参照。
公務執行妨害罪の職務の適法性の判断基準の論点で
客観説は、職務の適法性を規範的構成要件要素としながら、
その判断基準を裁判所であるとします。
これは、職務の適法性を規範的構成要件要素とする考え方と矛盾するものではないのでしょうか?
客観説がなぜ裁判所を基準とするのかが分からないのです・・・。
>>233 なぜ職務の適法性を裁判所基準で判断すると、規範的構成要件要素とする
考え方と矛盾するのでしょうか?
規範的構成要件要素といっても「構成要件」の要素ですから、事後的にそ
の存否を裁判所が確定すると考えるのはおかしいのでしょうか。
>>234 形式的な犯罪類型である構成要件要素に当てはまるか否かは、
裁判所が認定することは容易ですが、
規範的構成要件要素は、法の解釈でその内容を確定するには限界があるから
裁判官が社会通念に従って規範的・評価的価値判断をする構成要件要素である
とすると、
社会通念=一般人基準となるのが自然ではないかと思うのです(折衷説)。
客観説の理由付けである「職務の適法性はその行為自体に内在する法的性質である」という
意味もよく分かりません。
236 :
初学者:03/02/03 11:23 ID:RKYatmWR
質問です。
本人が無権代理人を相続した場合に、本人は本来の履行を拒めるか?
【答】拒める(判例)
となっているのですが、正確には、
【正確には】原則として履行しなければならないが、
特定物引渡し債務である場合は、例外的に履行を
拒める。
ということなのでしょうか?よろしくおねがいします。
おしえて!
237 :
初学者236:03/02/03 11:26 ID:RKYatmWR
本人が無権代理人を相続した場合に、本人は本来の履行を拒めるか?
こんな質問の場合には
【答】拒める(判例)
というのがただしいのでしょうか?
おしえてくだされたまえ。
>>236 無権代理行為は、本人が追認するか、表見代理が成立する場合しか有効となりません。
従って、原則無効と考えるべきです。
本人が無権代理人を相続した場合、
本人は、本人の地位に基づいて、追認拒絶権を行使でき、
第三者の履行請求を拒絶できる。
これが理由です。
>>237 「履行を拒める」っていう判例あるのか?
「追認を拒絶しうる」というのはあると思うが。
(最判s37.4.20)
で別の判例(最判s48・7・3)は「本人は追認を拒絶できる
地位にあったことを理由として、無権代理人の負担するべき
債務を免れることはできない」というのがあるよ。
これは特定物か否かは顧慮しない趣旨と思うが。
ちなみに星野は特定物に関する債務については本人は
損害賠償義務のみ負うとしているが。
>>238 本人の地位に基づき追認を拒絶しうることと117条の責任
の相続による承継は別問題と捉えるのが多数説では?
241 :
初学者236:03/02/03 11:55 ID:RKYatmWR
>>238 >本人は、本人の地位に基づいて、追認拒絶権を行使でき、
>第三者の履行請求を拒絶できる。
>これが理由です。
シケタイのP172に、このような記述があったのですが、
本人はもともと有している追認拒絶権にもとづいて追認を拒絶する事が
できる。しかし、本人は無権代理人の地位も相続するから、
無権代理人としての責任を負わされてしまうことになる。
したがって、本人は本人としての立場で追認拒絶をしたとしても、
無権代理人としての履行義務を負わされる事になりうる。
そして、相手方が善意無過失で履行責任を追及したような
場合には、本人はそれを拒む事が出来ないのが原則である。
この記述とは別の説で第三者の履行請求を拒絶できる
ということなのでしょうか?
どうかバカで低レベルな私に教えてくださいませ。
お願いいたします。
>>240 はい、別問題です。
無権代理一般について言ってみただけです。
不適切な記述でした…。
243 :
初学者236:03/02/03 11:59 ID:RKYatmWR
>>239 >>240 おお。ありがとうございます。
ということは、
【正確には】原則として履行しなければならないが、
特定物引渡し債務である場合は、例外的に履行を
拒める。
と考えてよいということなのでしょうか?
テキストに、
本人が無権代理人を相続した場合に、本人は本来の履行を拒めるか?
【答】拒める(判例)
というような一問一答があったのです・・。
>>243 私も最判s48.7.3についてはくわしくは知らず
判例の態度はわかりません。少なくともある学者は
特定物に関しては本人は損害賠償義務のみ負うという
見解をとってます。
学会での多数説は特定物であるか否か顧慮しないのでは
ないでしょうか?不都合性は限定承認でカバーする
ということで。
245 :
244:03/02/03 12:22 ID:???
学界ですね。
246 :
初学者236:03/02/03 12:32 ID:RKYatmWR
>>244 >学会での多数説は特定物であるか否か顧慮しないのでは
>ないでしょうか?不都合性は限定承認でカバーする
>ということで。
顧慮しないということは、
つまり特定物であったとしても、本人は履行しなければならない
ということなのでしょうか?
となると、限定承認しなかった場合には不動産のような
特定物であっても履行しなければならないということでしょうか?
どうかこのようなワタクシめにお教えくださいませ。
247 :
初学者236:03/02/03 12:59 ID:RKYatmWR
>>245 学会ということを強調されておられるということは、
わたくしのような初学者はまだそこまで突っ込んで
考えない方がよいということでしょうか。
こういう場合は初学者は
どのような考え方で覚えておくのがよいのでしょうか?
>>247 横レスだが参考にしてくれ。
48.7.3の事案は保証債務の履行についてだったんだ。
この事案とは違いケースである、特定物の給付が債務の場合はどうなるか?
その場合には履行の責任を負わないとするのが多数説になっている。
249 :
244:03/02/03 13:53 ID:???
今ちょいと本読み直したが248のいうとおりで特定物に関して
は損害賠償責任のみというのが多数説ではないかと思う。
判例はそのものずばりのものはあるのかな??
初歩の初歩ですみませんが。
ケイソで不審事由のない車の自動車検問について
ある説は憲法説とってますよね。これって別に法律の根拠なくても
憲法に反してなきゃ別に行政活動行っても構わんよってこと
なんですかね?
ある人に聞いたら、行政の民主化の要請上必ず行政活動には
法律の根拠必要だよと教えてくれたのですが、ケイソやってて
自動車検問のところで憲法説などあるのを見ると別に法の
根拠なくてもオーケー(もちろん憲法に反しない限りで)
のようにも思えるのですが、どうなのでしょう。
251 :
初学者236:03/02/03 14:29 ID:RKYatmWR
>>248 >>249 わたくしめにご教授ありがとうございます。
【問】本人が無権代理人を相続した場合に、本人は本来の履行を拒めるか?
【多数説】原則として履行しなければならないが、
特定物引渡し債務である場合は、例外的に履行を拒める。
というふうに覚えておけばよいのでしょうか?
そして、テキストの
【問】本人が無権代理人を相続した場合に、本人は本来の履行を拒めるか?
【答】拒める(判例)
という一問一答は、48.7.3の事案で、
相続した本人に履行責任を認めた、
「本件の事案に即して保証債務の履行について関する限りで妥当する。」
という判例があるので、(判例)の立場では「【答】拒める」
というようになっていると理解してよいのでしょうか?
まったく見当違いのことを言っているかもしれませんが、
どうかよろしくご教授くださいませ。
252 :
248:03/02/03 14:45 ID:???
「本来の履行」ってのが何を意味しているのか分からんが、
追認拒絶できる→117条の責任は相続するってことが理解できてればいいと思うよ。
あと判例が保証債務の場合に関する限りと言っている訳じゃないから。
253 :
初学者236:03/02/03 15:00 ID:RKYatmWR
>>252 >追認拒絶できる→117条の責任は相続するってことが理解できてればいいと思うよ。
ははー。ありがたいお言葉。
しっかり頭に叩き込みまする!えい!えい!
>「本来の履行」ってのが何を意味しているのか分からんが、
「本来の履行」の意味がはっきりしないとなんとも言えないと
理解しておいてよろしいでしょうか?
>あと判例が保証債務の場合に関する限りと言っている訳じゃないから。
実は判例百選読むの初めてなのです。もう一度しっかり読んでみます。
やはり見当違いのことを言っていたのですね。
ご教授たまわりまして真に感謝しております!
254 :
248:03/02/03 15:54 ID:???
>>253 そんなかしこまらないでくれ。大したことは言ってない。
本来の履行っていうのが
117条の履行責任のことを言っているのだったらそれでいいんだ。
無権代理行為は有効とならないが117条の履行責任は負うっていう流れを確認したまで。
ちなみに百選の当該解説は試験委員の先生によるもので
とても読みやすい。一読を勧める。
最後になるが君のその丁寧な姿勢ならばここでもきちんとした回答が期待できると思う。
このスレも捨てたもんじゃない。
請負契約において、
完成した製作物の所有権の帰属についての論点で質問です。
「請負人には敷地利用権がないことが通常なので、
注文者が土地明渡を求めた場合には報酬債権を確保し得ない」
との理由は、どの説のものなのでしょうか?
請負人帰属説の理由付けのように思うのですが…。
>>255 「建物」の所有権を請負人に認めたとしても、
注文者が建物収去・土地明渡請求してきたら
敷地利用権のない請負人は負けてしまうってこと。
>>255 請負人帰属説に対する批判です。
つまり請負人に所有権を帰属させたところで
土地利用権がないから収去を迫られれば
どうしようもなくなりますよってこと。
請負人帰属説は報酬債権確保のためには
所有権を請負人に帰属させるのが好ましい
というがそんなことはありませんよっていう
反対説からの批判です。
>>250 行政というのはとてつもなく幅広い作用であって
積極的に定義しえないよね。あらゆる事項につき
あらかじめ法律で規定しておくってのは無理。
となると憲法に反しない限りにおいて一応
行政活動は行いうるのかな?
ただ憲法を直接実施する政令は制定できない
ってのが通説だし・・・
よくわからん。
>>256>>257>>258 ありがとうございます。
注文者帰属説がこの理由を掲げると、
なんか消去法的に(請負人帰属説だと報酬債権を確保できると言うわけではないから)
注文者帰属説のほうが良いんだという感じに思えるのですがどうでしょう?
すいません。
人がいらっしゃるようなので、この質問に付き合ってもらえないでしょうか?
233 :氏名黙秘 :03/02/03 10:12 ID:???
公務執行妨害罪の職務の適法性の判断基準の論点で
客観説は、職務の適法性を規範的構成要件要素としながら、
その判断基準を裁判所であるとします。
これは、職務の適法性を規範的構成要件要素とする考え方と矛盾するものではないのでしょうか?
客観説がなぜ裁判所を基準とするのかが分からないのです・・・。
234 :氏名黙秘 :03/02/03 10:45 ID:???
>>233 なぜ職務の適法性を裁判所基準で判断すると、規範的構成要件要素とする
考え方と矛盾するのでしょうか?
規範的構成要件要素といっても「構成要件」の要素ですから、事後的にそ
の存否を裁判所が確定すると考えるのはおかしいのでしょうか。
235 :氏名黙秘 :03/02/03 11:07 ID:???
>>234 形式的な犯罪類型である構成要件要素に当てはまるか否かは、
裁判所が認定することは容易ですが、
規範的構成要件要素は、法の解釈でその内容を確定するには限界があるから
裁判官が社会通念に従って規範的・評価的価値判断をする構成要件要素である
とすると、
社会通念=一般人基準となるのが自然ではないかと思うのです(折衷説)。
客観説の理由付けである「職務の適法性はその行為自体に内在する法的性質である」という
意味もよく分かりません。
そもそも、構成要件要素の判断にあたって、裁判官の規範的評価が要求
されるものを規範的構成要素と言うんじゃないでしょうか。
>>250 憲法説を唱える一人である田宮説だと、
判例を一種の法的根拠と捉え、
立法的措置がなされるまでの次善策という考えのようだ。
>>262 その規範的評価は社会通念従って行われます。
社会通念に従う以上裁判所基準はおかしいと思うのですが……?
きっとこの問いに対する答えが、
>>235に書いた客観説の理由付けになると思うのですが、
理由付けの意味が理解できないのです。
>>264 裁判官の規範評価を必要するから、規範的構成要件要素と言うのであって、
職務の適法性の判断における主観説、折衷説、客観説は、裁判官が規範評
価をするときに、いつ、誰を基準にするかという問題だと思います。
>>265 そのとおりだと思います。
客観説は裁判所を基準としますが、その理由として
「職務の適法性はその行為自体に内在する法的性質である」ということを
挙げています。
これはどういう意味なのでしょうか?
民法の質問なのですが、安全配慮義務違反があったとしても遺族は
その違反について固有の慰謝料請求はできないという判例がありますよね。
それとの関係で遺族は死んだ人と会社の間で存在する安全配慮義務違反によって
債務不履行責任追求することが出来なくなるのでしょうか?
契約責任が当事者にのみ及び、判例と整合性を持たせるなら遺族は追求できないとすべきでしょうし、
信義則ということを強調すれば追求できると考えることも出来そうですが、
どちらが一般的なのでしょうか? 教えてください。。。
>>267 契約関係にもないのに信義則がでるのはおかしい。
契約締結上の過失にしても契約関係と類似の関係はあるが、
安全配慮義務違反の場合の債権者の遺族と債務者との間には契約関係はない。
信義則なんて強調しようがない。
269 :
262:03/02/03 19:37 ID:???
>>266 その理由付けは不勉強で聞いたことがないので、推測ですが、
「行為自体に内在する法的性質」
=一般人の認識や行為者の主観などで法的性質が左右されるものではない
ゆえに、客観的に判断されるべき
という意味ではないかと思います。
270 :
氏名黙秘:03/02/03 19:38 ID:Wn8vXz2Q
>>268 とある答練の問題の肢で「請求できる→○」となっていたので
気になっていたのですが、やっぱり間違いなのでしょうかね。。。
>>269 なるほど。
職務の適法性は、その行為自体に内在する法的性質であるゆえに
客観的に判断されるべきだとすることは、
折衷説からの規範的構成要件は社会通念に従って判断されるべきなのだから、
一般人を基準とすべきとの批判の反論にもなるのでしょうか?
>>269さんは、
客観説の理由付けとしてどのようなものを知っていますか?
僕はこれしか知らなかったので教えてください。
>>263 渥美はどうなのかね?
また田宮では判例が出るまでは自動車検問できないのかい?
273 :
氏名黙秘:03/02/04 01:28 ID:uh3p4JJx
ベテランの定義を教えてください。
274 :
氏名黙秘:03/02/04 01:39 ID:Wya5Vlco
>>267 安全配慮義務不履行(415条)に伴う損害賠償請求権は相続されるので
遺族は損害賠償請求できる
275 :
氏名黙秘:03/02/04 01:40 ID:jKKOKnKO
276 :
氏名黙秘:03/02/04 02:26 ID:fAot+XQD
遺族固有の慰謝料請求権が発生しなくても、本人自身に慰謝料請求権があり、
かかる慰謝料請求権は一身専属的なものとはいえ、一旦、慰謝料請求権として
獲得した場合には、その慰謝料請求権は質的には単なる金銭債権なので
相続の対象となります。従って、遺族は、本人が有していた慰謝料請求権を
相続したことになり、遺族はかかる慰謝料請求権を相手方に請求出来ます。
このように、本人が本来、死亡しなければ請求できた慰謝料を、遺族が請求
できる場合には、遺族固有の慰謝料請求権を認める実益もさほどなく、
認める必要がないとも言うことが出来ます。
277 :
氏名黙秘:03/02/04 02:35 ID:fAot+XQD
本人が無権代理人を相続した場合、本人は追認を拒絶出来るとすべきである。
なぜなら、もしも無権代理人が死亡しなかったのであれば、本人は追認を
当然に拒絶しえたのであり、また、相手方も本人に履行を請求出来ずに、
無権代理人に対してだけ、無権代理人としての責任を追及できるに止まる
に過ぎなかったのであるから、無権代理人が死亡したという極めて偶然の
事情によって、本人の追認拒絶権を奪うのは、余りに不合理であり、また
同様に、相手方が死亡という偶然の事情だけで、本来は出来ない本人へ履行
追及を出来るとするのは行き過ぎだからである。
但し、相手方は、追認を拒絶されれば無権代理人に対してその責任を問える
のであるから、本人が無権代理人を相続した場合、相手方は本人に対して
相続した無権代理人の立場について責任を追及できる。
従って、相手方は、追認拒絶された場合、本人に対して、損害賠償を請求
出来る。し、説によっては、契約どおり現実の履行をすべき、という立場
もあるのかと思われる。
>>277 追認拒絶の可否について、偶然の事情で本人への履行請求を認めるべきではない
という理由づけをするならば、後半の無権代理人の責任追及についても、現実の
履行請求は認めるべきではないとした方が一貫すると思われ。
279 :
氏名黙秘:03/02/04 02:45 ID:cWI8F9P0
>>277 私は質問者ではないのですが
>なぜなら
以降無理やり一文にしたのは、論文にそのまま使えるようにと
言う事ですか?
280 :
氏名黙秘:03/02/04 02:46 ID:fAot+XQD
なるほど。そうですね。そっちの方が一貫してますね。
今一度検討して、そうしましょう。
281 :
氏名黙秘:03/02/04 02:48 ID:fAot+XQD
いや別に。なんとなくサラッと勢いで書いた。
論文に使うなら、一文で書くよりも、少し切った方がいいんじゃないのかな?
分からないけど。
282 :
279:03/02/04 02:50 ID:cWI8F9P0
>>281
そうですか。どうもありがとうございました。
全く読めなかったのでてっきり基本書の棒読みかと思っていました。
失礼しました。
283 :
氏名黙秘:03/02/04 02:51 ID:fAot+XQD
読みにくくてすいませんでした。
284 :
279:03/02/04 03:11 ID:???
>283
いえ、ちょっと言い過ぎました。スマソ。
285 :
氏名黙秘:03/02/04 03:37 ID:52yU/9iv
初心者じゃないんですけど聞く人がいないので質問です。
民訴で、間接事実は自白の対象にならないって説あるじゃないですか。
あれって、上田の基本書をよむ限り、その意味は裁判所当事者を拘束
しないということで、不要証事実には変わりないみたいなんですが。
そういうことなんでしょうか?今までずっとかん違いしてました・・・。
でも、裁判上の自白=不要証とうたっているのに、
自白に当たらないけど不要証ってなんか変な感じがするんですが。
すっきりしないのでどなたか教えてください。
学習上生じた疑問とはちょっと違うのかもしれないのですが、質問させて下さい。
憲法過去問 平成3年−8について正解が4または5となっているのですが、
他の出版社から出ている過去問を使っている方がいれば、
正解がどういう風になっているのか教えていただけないでしょうか?
私が使っているのはWの過去問です。
自分としては素直に解いたつもりで、
アはBC イはDE ウはAFで 正解は4だと思っていました。
正解が2通りあるため、何だか納得がいきません。
>>285 伊藤眞(非マコツ)p291を読んで下さい。
「 我 妻 榮 」ってなんて読むんですか?
人の名前ですよね。
恥ずかしくて誰にも聞けません。
教えてください。
290 :
氏名黙秘:03/02/04 08:42 ID:7YOA91Rb
291 :
bloom:03/02/04 08:49 ID:Uul97ka9
>>278 >>277ではないのですが。
偶然の事情という命題からはどちらへの行き得るのではないでしょうか?
偶然の事情で無権代理人への履行請求を否定されるべきではない、という
論証も可能なのでは?
つまり、どちらも一応、一貫しているにはしていると思われます。
どちらがより一貫しているか?と言われれば
>>278氏の仰る方だと思いますが。
293 :
氏名黙秘:03/02/04 10:27 ID:9LOsJs8Q
刑法は有名な学者の説で書けといわれます
私も勉強はじめて日が浅く、誰程度までが有名か分かりません
私がききたいのは、川端、木村光江、林とかの教授の説はどうですか??
けっこう本とか読みやすそうなのでこの人たちの中から選びたいです
教えて下さい!!
>>277 論証としては使えない典型例だね
追認拒絶肯定説と否定説はどこで違うかといえば、「相手方が悪意・有過失」の場合
善意無過失ならば、相手方は追認拒絶されても「じゃあ無権代理の履行責任おねがいします」となり
結局は同じ話しになる(表見代理の成立も認められる場合も多いでしょう)
ここで問題とされる相手方とは、悪意・有過失で無権代理責任も表見責任追及もありえない人
追認拒絶肯定説は「こんな相手方を保護する必要ないだろう」というのが基本スタンス
確かに本人にも背信性があるけどさ、お前も悪いじゃん、しゃあないよ。と言うわけ
相手方が渡した物は、法律上の原因を欠くんだから不当利得返還請求でなんとかしなさい、と
否定説への批判は「少なくとも悪意の相手方は保護するのは過分だ」
かな
>>293 川端は元司法試験委員だし、学者としても有名だから、川端説を知らないのは居ないだろう
それより川端説は、異端が多い、各論が実は使えない、という欠点を克服せねば
俺は、総論川端、各論西田。共犯の部分は両者全く違うので結構気を使う
>>296 既に論証してるでしょうが
それとも、マコツのようなブロックじゃないとダメな人なんですか??
論証になってません。
ブロックという概念がどういう概念か知りませんが、
本人が無権代理人を相続した場合の法律処理を、起承転結を明確にした形で
書いて頂けたら、ありがたいな、と。もし、書けるのであれば。
299 :
氏名黙秘:03/02/04 11:03 ID:9LOsJs8Q
293さんレスをありがとう
川端先生の総論がよみやすそうだったのでいいかと思ったですが
各論はそんなにヘンなんですか?
大谷先生は司法試験なら自分か前田、川端先生がいいといってたそうです
本を真剣に立ち読みして各論がどうなのか見極めます
ああ、そういう意味ね
長くなるのは嫌だから軽く書くよ
ちなみ、俺の自説は信義則説だから
無権代理人が本人の地位を相続した場合、追認拒絶が認められるか
思うに、相手方保護の制度として無権代理責任、表見代理がある
従って、ココで問題となるのはこの制度では保護を受け得ない者である
このような者については本人の犠牲のもと、保護を与える必要はない
従って、(地位併存貫徹説の論証)
この点、否定説もあるが、悪意の相手方をも保護する点で妥当でない
(余裕があるなら、具体例を出す)
故に、追認拒絶できる
各論は、凄くアッサリなのよ
多分、総論を書くときのノリノリ感が各論ではないと思われ
まあ、各論の方が異説多いのだが
集中講義で補う手もあるけど
302 :
氏名黙秘:03/02/04 11:13 ID:9LOsJs8Q
川端先生は実際ひきこむ読ませる文章をかけるいい学者と思い、そこが私も好きなのです
ところで集中講義と普通の分厚い総論、各論とではやっぱり差はつきますか?
303 :
氏名黙秘:03/02/04 11:16 ID:ugZbVWFt
300に追加
否定説への批判に
否定説では、双方相続の場合、無権代理人が先に死亡するか後に死亡するかで
結論が分かれるが、かかる偶然の事情により結論が左右されるのは妥当ではない
(これは277のいう点だね)
正直もうちょい短くしたいな
>>302 差が付くというのがよく解らないが
集中講義は、メイン論点を中心に論じるので
これだけ読んでも意味無い
概説書を理解する為の参考書というのが位置付けと思われ
>>300 「無権代理人が本人を相続」??277は本人が無権代理人を相続
した場合に関する論証だろ?
大減点!!20点。来年7月までに論証しっかりと固めてください。
世の中には死体とセクースする奴がいるわけだが、この死姦というやつは
刑法的にはどうなるのかな
「たしかに」限界説による限り、明治憲法第73条の改正規定によって、
明治憲法の基本原理である天皇主権主義を真正面から否定する国民主権主義
を採用することは、法的に不可能である。
「しかし、」この国名によっても、明治憲法は廃止されたわけではない。
ただその根本建前が変化した結果、憲法の条文は同じでも、その意味は
新しい建前に抵触する限り重大な変化を被ったと言うことができる。
「しかし」の使い方がどう見ても変だ。
むしろ変な文章だから問題として出すのか?
こういう問題に当たるとはらわたが煮え繰り返るな。
310 :
氏名黙秘:03/02/04 13:02 ID:EXt1oMXb
[マクドナルド] 今度は値上げ 「59円」バーガーは据え置き
1 :282@weatherbreak記者 ★ :03/02/04 06:29 ID:???
02年12月期連結決算が最終(当期)赤字に転落する見通しになり、
業績悪化が深刻なため、利幅の薄い低価格商品の値上げに踏み切る。
ただ、人気の高い「ダブルチーズバーガー」を220円から179円に
値下げする。同社は「ダブルチーズバーガーの値下げと、59円ハンバ
ーガーの据え置きにみられるように、人気商品を消費者に納得してもら
える価格で提供する方針は変わっていない」と説明している。
http://news.msn.co.jp/articles/snews-flash.asp?w=367895 CMで「今年もやります納得バリュー」と称して
3品2ケタを大宣伝。
消費者に「今年中はやる」と誤解を与える表現で
詐欺同様ではないか。何人かで訴訟してみる価値ありでは?
>>310 コレを詐欺っていってるようじゃ択一はダメだな
[マコツナルド] 今度は値上げ 「100万円」呉クラスは据え置き
1 :282@weatherbreak記者 ★ :03/02/04 06:29 ID:???
02年12月期連結決算が最終(当期)赤字に転落する見通しになり、
業績悪化が深刻なため、利幅の薄い低価格商品の値上げに踏み切る。
ただ、人気の高い「マコツライブクラス」を100万円から90万円に
値下げする。同社は「マコツライブクラスの値下げと、100万円呉
クラスの据え置きにみられるように、人気商品を消費者に納得してもら
える価格で提供する方針は変わっていない」と説明している。
http://news.msn.co.jp/articles/snews-flash.asp?w=367895
>>310 処罰に値するような「欺」く行為なし。(前田)
ヤフーで最高裁判例検索したら
『エンターテイメント>クール>判例』
って出たんですけどクールなんですか?
事情変更の法理だろ 藁
資本金1円で作る株式会社・・・
>307
死体損壊だわな。
死体としたい?
本人の資格で追認を拒絶しえなくなる…。
こんな文章があるから初学者が混乱するんだな。
319 :
氏名黙秘:03/02/04 17:32 ID:rhooFCv7
無権代理行為を相手方が取り消したら、無権代理人の責任を追及できないの?
ということは損害賠償も請求できないの?
平成14年の25問の解説でそうなってるんですが、それでOK?
321 :
氏名黙秘:03/02/04 17:41 ID:rhooFCv7
解除すると損害賠償できないとすると、
解除しないで損害賠償するってこと?
契約を解除してない場合は、契約を解除しなくても無権代理行為をしたという
理由だけで、損害賠償できるってこと?
>>321 とりあえず、「解除」とか「損害賠償」について勉強しる。
>>321 「他人ノ代理人トシテ契約ヲ為シタル者カ其代理権ヲ証明スルコト能ハス
且本人ノ追認ヲ得サリシトキハ相手方ノ選択ニ従ヒ之ニ対シテ履行又ハ損害賠償ノ責ニ任ス」
<北九州監禁殺人>偏食させ父親を病気に 緒方容疑者ら
北九州市の連続監禁・殺人事件で、監禁被害少女(18)の父親(当時34歳)
を殺害したとして再逮捕された松永太(41)、緒方純子(40)両容疑者が、
父親に即席食品ばかり与えて内臓障害を起こさせていたことが分かった。
福岡県警捜査本部は、病気で衰弱した父親の写真を押収し、症状を分析。両容疑者が当初から殺害を計画し、
病気に追い込むため偏食させていた可能性もあるとみて追及している。
調べでは、両容疑者は98年1月ごろ、肝または腎機能障害で治療が必要だった父親を
同市小倉北区片野のマンション浴室に閉じこめ、十分な食事を与えず、通電や殴るけるの虐待を繰り返し、
同年2月26日夕、多臓器不全で死亡させた疑い。
県警によると、与えた食事は塩分の濃い即席ラーメンが中心。1日に1〜2回か、
与えない日もあった。また、食事を制限する一方で、酒類は頻繁に飲ませていた。
一般に塩分の濃い食事は高血圧を引き起こして腎臓を痛め、飲酒によるアルコール分の取り過ぎは肝臓を悪くする。
父親は、こうした偏食に加え監禁や虐待のストレスなどから腎臓や肝臓の機能障害を発病したとみられる。
県警はこれまでの家宅捜索で両容疑者の監禁下で撮影された父親の写真を押収。元気なころと比べやつれて肌が黄色く変色し、
肝障害による黄だんが出ていた。また、少女らの証言では、殺害される直前の父親は栄養失調や内臓障害で腹部などがむくみ、
立って歩けない状態だった。
父親は厳寒の冬に布団もなく浴室で寝かされ、虐待され続け死亡した。
捜査幹部は「(2容疑者は)病死に見せかけたかった。父親を病気にし、体の内と外から攻撃し殺害した」とみている。(毎日新聞)
・・・・・だれか、何か論じてくれ。
何か
しかし、塩分で殺すってことは、スープまで完全に飲ませないと塩分の量は
一定に高くならないから、スープまで完全に飲ませてたってことか?
ま、普通に不作為の殺人ということか。
>>324 こいつら弁護人って、逮捕されたとき「被害者とされる少女は虚言癖がある」とかいってたけど、
最悪だな。
そうそう、取消。
だったら、相手方は無権代理を理由として取消す意味ないね。
取消すだけ損じゃん。
でも、取消さなかったら、無権代理人に履行を請求されて、逆に不利だね。
踏んだり蹴ったりだな。
土地の賃貸借の最短期間は30年ですよね(借3)。
そして、現在は土地の短期賃貸借期間は民法602条の期間ですよね。
民法602条の期間というのは一時使用(借25)とみなされるんですか?
A→B→Cと、動産売買されました。
AB間が詐欺取り消しなされた後にBC間の売買がされました。
Cが所有権を取得できるかを検討する時、
即時取得の可否
↓
即時取得できないときは、不動産売買の取り消し後の第三者と同じく
対抗問題、すなわち178条でACのうち、占有を先に取得したほうが勝ち。
この考え方はあっていますか?
>>327 〜と、被疑者は主張していると弁護人は言ってたけど、
弁護人の仕事としては正当じゃない?
あなたの、「最高」の弁護人ってどういう人?
>>329 そういう結論が出てくるってことは、全然理解できてないということだろうな。
ありがちなことだが、細かい部分に目が行くと全体が見えなくなる。その典型。
>>324 その父親って、異常なほど可哀想だな・・・
いっそひと思いに殺された方が良かったんじゃないかって思えるほど。
>>332 報道陣に対していう必要のないことだよ。
そういうことは裁判の中で明らかにすれば足りる。
二次被害の典型。
不真正不作違反の作為義務は、行為者と被害者との間に一定の身分関係が
ある場合には、当然発生する。
答えば×らしいが、どうして○じゃないんでしょうか?
「一定の身分関係」によっては、「当然」発生するのでは?
>>337 作為義務は、作為可能性等を考慮して有無を判断するから×なのでは?
もちろん、他の肢との関係を見ないと作為義務についてどういう説をとっているか
わからないけど。
339 :
337:03/02/04 19:58 ID:???
間違いの数を答えるものなので、他の肢は関係ありません。
340 :
337:03/02/04 20:01 ID:???
どうして、作為義務そのものがあるかどうか判断するときに、作為可能性を
考慮に入れるんですか?作為可能性を考慮に入れるのは、不作為犯が成立
するかどうかの段階では?
>>340 不作為犯が成立するためにはその不作為が作為の実行行為と同視しうる
いえねばなりませんよね。そして同視しうる場合はいかなるときか
というと作為義務が認められるときですねそして作為可能性ないとき
には義務なんて課せられないよね。ということは可能性ない=
作為義務ない=実行行為性ない=不作為犯成立せず。ってこと。
つながってるのです。
342 :
337:03/02/04 20:34 ID:???
>同視しうる場合はいかなるときかというと作為義務が認められるときですね
ここが分かりません。同視しうる場合は、作為義務と認められ、且つ、作為可能性
があるときのはずと考えるのが自然で、「作為義務があるといえる為には、作為可能性
がなければいけない」、というのは変じゃないのでしょうか?作為可能性がなか
ろうと、作為義務は法令、法律行為、事務管理、条理などにより、その地位にあれ
ば当然認められるもので、作為可能性とは一応別個の判断のはずではないので
しょうか?そして、作為義務が認められる者に、次の段階で具体的な行為の中で
行為当時、具体的に作為可能性があったか判断するのではないのですか?
そういう意味で、作為義務の要件に、作為可能性の有無を考慮するのは変な
ように感じますが…?
いえいえ、だって結果を防止することが不可能なのにどうして
結果を防止する義務があるなんていえます?無理なことは要求
できないでしょう?
法律上の義務はいろいろありますよ。親の監護義務とかね。
しかしそれが即、不真性不作為犯の実行行為を基礎付ける作為義務
にはならないわけです。前田の言葉を借りれば
既に発生している危険をコントロールしうるか?
結果発生の原因を生じさせたか?
結果発生を防止に必要な作為がどれだけ容易か?
他に結果を防止しうる者はいたか?
そして法令や契約の義務があるか?
も1ファクターとして考慮されるのです。
もちろん結果を防止しうる作為が可能なことを前提にしてます。
つまり法令上の義務だけが不作為犯の作為義務の存否を判断する
ファクターではないということです。
344 :
337:03/02/04 20:56 ID:???
私が言っているのは、
結果を防止すべき義務のある者かとうかという問題(作為義務があるかどうか
という問題、つまり、作為義務をなすべき地位)と、
結果を防止できたかどうかという問題(作為可能性の問題)とは別個のはずでは?
という疑問なんですが。
345 :
337:03/02/04 21:00 ID:???
そうか。でも、341=343さんの言っていることを考えると、つまりはそういう説も
あるわけだから、337における疑問は、そういう説もあるということで、「当然に」
とは言い切れない、ということでいいのかな…。
>>336 無権代理人に対する責任追求規定だろ?117は。
相手が取り消さず117の責任追求したからといって
とたんに無権代理人が契約当事者になるわけではあるまい。
義務は負うが権利を取得できるなんてどこにも書いてないぞ。
>346
そうすると、逆に、取消した場合の効果は?そして取消さなかった場合の効果は?
作為可能性あるからと言って作為義務があるとは
限りません。
ただ作為可能性ないときにも作為義務はあるという
説はないと思うのですが・・
337の正誤問題の問題文読むと「一定の身分関係ある場合に
当然作為義務は発生する」というものですね。この身分関係
というのが法令上の義務を意味していると僕は捉えさっきの
いくつかあるファクターのひとつであるにすぎないから
他のファクターを考慮したら作為義務は発生しないことも
あると考えバツの結論だしますが。
それにしても、デバイス刑法の目次はほんとに使えねーな
>>347 取り消した場合は無権代理は確定的に無効になり
本人は追認できずまた117の責任追求もできん。
取り消さん場合は本人の追認なければ117で
無権代理人の責任追求可能
351 :
337:03/02/04 21:33 ID:???
私も法律上だけでなく、条理も含ませています。
それに、例えば、
親が子供が溺れているのを目撃しても、親が泳げず救助が不可能な場合は、
作為義務はあるが、作為可能性がない場合ではないですか?
そして、「作為義務はあるが作為可能性がない場合」とは、つまり、
作為義務と作為可能性は別個の問題を前提にしているはずでは?
で、この例の場合、親には、作為義務はあるが作為可能性がないので、
実行行為性が認められず不作為犯は成立しないことになるのでは?
つまり、作為義務は、構成要件該当性の主体を限定し、
「作為可能性がないので、実行行為性が認められない」ということは、
作為可能性は、構成要件該当性の行為の部分の判断であって、
にもかかわらず、作為義務の中に作為可能性を含めてしまうのは、
構成要件の定型性の判断を不安定にしませんか?
つまり、相手方にとって取消はなんのメリットもないということですよね?
にも関わらず、115条はどうしてわざわざ規定してるのですか?
117条は、本人の追認拒絶により無効が確定した場合の条文だから
取消の場合も117条が適用されると思ってたが、117条の要件に
通説は115条の取消をしないこと、を要件に含ませている。
ということは、取消にはほとんど意味はないということか。
追認拒絶の場合は、117条が適用されるが、取消の場合は117条は適用されない。
しかも、追認拒絶は、本人ははっきり返事をすれば問題ないが、いつまでも返事
をしない場合、追認するかしないかを催告して一定期間経たなければ、確定的無効
にならない。その一定期間というのがそもそも不安定で明確でない。
はなはだ、よく分からん条文なんだな。117条は。
適用される場合が思ったより限定されてて、しかも不安定な期間の経過に基づいて
しか行使できない。
355 :
氏名黙秘:03/02/04 22:06 ID:Lsy0rVwK
作為義務と作為可能性の関係ってイマイチはっきり書いてないね。
作為義務の捉え方が違うのですね。
親はおぼれてる子供を助ける義務(民法上の義務)が
ありますが私の読んでる教科書ではこの義務が即、不作為
犯を基礎付ける作為義務になるとは捉えてないということです。
構成要件の定型性を害するということに関しては
その面はなきにしもあらずいうしかありませんね。
>>337 > 不真正不作違反の作為義務は、行為者と被害者との間に一定の身分関係が
> ある場合には、当然発生する。
ここらへんの相互関係については説それぞれの様相がある。
それにこういう正誤問題が出ないだろうというのは近年の問題を見ればわかるだろう。
断言してもいい。でん。
で、上記質問に答えるならば形式的に法令・条理・契約などで
作為義務を基礎づける説はもはや少数説だ。
だから×だ。
>で、上記質問に答えるならば形式的に法令・条理・契約などで
>作為義務を基礎づける説はもはや少数説だ。
それは支配領域性とかに置き換え、もしくは付け替えれば済む事でしょう。
作為義務と作為可能性の関係とは直接関係ありませんね。
>>352 相手方とすりゃ本人が追認するんかせんのかはっきり
意思表示しないとき、蛙の生殺し状態はごめんだ
ってときがあらーな。催告して待ってるの辛いなー
ってときよ。
そんなとき取り消して本人、無権代理人とは
一切縁切って、心機一転別のカワイこチャンと
契約結んじゃおうという気持ちにならんか?
そんなときのために取消権は認められたんよ。
俺にも過去あったよ。女の返事待てど暮らせど
こない。そんなときこっちからバッサリ切り捨てて
やったよ。
ちょいと横道それたな。
361 :
337:03/02/04 22:28 ID:???
おつきあい頂き、ありがとうございました。
AB間の甲動産の売買契約がBからの強迫を理由に取り消される前に、
Bがその占有する動産をCに売却して引き渡した場合
→Cは甲動産を即時取得し得る
というのが、民法の過去問をやっていたら出てきたのですが、
強迫による取消前にも即時取得できちゃうものなんですか?
不動産の場合は、強迫による取消前の第三者に対しては常に本人が優先しますよね?
動産の場合は、引き渡されちゃったらもうおしまいってことですか?
民法116条但書きについての質問です。
同条が提供されるのは、2つの行為の間で共に排他的効力を有する行為が競合する時、ですか?
それとも共に排他的協力を備えない時ですか?
片方のみが排他的効力を有する時はその片方が優先して116条は適用されないと言うのは
分かるんですが。
>>331 まず、ACの対抗関係を検討するべきじゃないの?
順番から言ったら。なぜその順番にするかは上手く説明できないので
誰か説明して。
>>363 ともに排他的効力ある場合に但し書きは適用です。
>>366 有り難うございます。
辰未の択一過去問集と干拓(去年の)で食い違ってて。辰巳のほうが正しいのか。
>>331 取消しと登記の論点において、復帰的物権変動説を採るなら
178条の対抗関係だけが問題になるんじゃないかな
即時取得も「占有」しないと話しにならないから
逆に、無権利説を採るなら、不動産では94条を述べるように
動産では即時取得だけを論じる事になる
>>331 192の保護も対抗関係論による保護もどっちも
みとめてるってことでしょう。どちらが優先する
ということはないのでは?
ただ192で保護されりゃ自動的に対抗関係論でも
保護されますね。
>>331 192条で処理するのが通説。
178で処理するのは少数説だ。
つまり動産には即時取得が認められてるから
登記に公信力がない不動産の場合と違って
復帰的物権変動という考えを取る必要がない。
だから192だけ処理しようと。
>>362 即時取得においては、取得の段階で前主が無権利である必要があるか
は一つの論点だったような
362のように、取得時は権利者だったが後に無権利になった場合に
適用しないとする説もあったはず(少数説かもしれん)
引渡しても「善意無過失」じゃないといけない
即時取得の可能性を認めたうえで、「過失」の操作で
静的安全と動的安全を図るのがベターかと
強迫は常に保護されるというのは、一つのドグマです
372 :
:03/02/04 23:10 ID:???
AB間の引渡しの種類、取り消し後のBからAへの引渡しの有無、種類による
>>370 192においては
その1占有改定による取得は無理
その2善意無過失じゃなきゃだめ
な点で178条と差ができますが
訴訟的には、まず178条を主張したうえで、予備的に192じゃない?
374 :
331:03/02/04 23:14 ID:???
>>368 お答えありがとうございます。
いま、ふと考えたのですが、Aが占有改定で178条の対抗要件を備えたときでも、
Cは即時取得しうるという点で、復帰的物権変動をとっても、即時取得を論じる実益
があるのではないでしょうか?
>>365さんのおっしゃりたいことも、なんとなくわかります。
即時取得は例外的ということですよね?
(不動産で原則177条、例外的に94条2項のように)
ただ、占有に公信力を有する動産の場合、原則例外が反転するようにもおもえるのですが・・・
375 :
氏名黙秘:03/02/04 23:16 ID:Wya5Vlco
>>362 取り消されると、直接の相手方であるBは保護されない
しかし、遡求的にBは無権利者となるため
転得者たるCについては即時取得の適用がある
結論として、引き渡されたらおしまいということですな
なぜそういう結論になるのかというと、
動産物件変動は公示が不完全であり取引に際して調査が難しく、
動的安全を保護しないと取得者に酷であるという事情がある
また、動産は不動産と比べて流通速度が高く、
ここで静的安全を優先してしまうと現代消費社会が成り立たなくなる
そういった理由で、転得者には即時取得の適用があるとされる
>>331 BC間の引渡が未了の為、あるいは占有改定によった為に
即時取得が否定された場合には、占有を備える事で
即時取得が成立する事になるので、そういう意味合いでは
ACのうち先に占有を備えた方が所有権を獲得するといえます。
一方で、善意、無過失、平穏、公然の要件を満たさなかったために、
即時取得が成立しなかった場合は、Cは正当な利益を有するとは評価できないので
178条の第三者にはあたらず、Aは常に所有権を獲得する事になります。
ただ、そのような場合でも、例えばCに過失があった為に即時取得は成立しなかったが、
Aが取消後もBが所有権者のように振舞うのを容認していた場合など、
Aに帰責性がある場合には、94条2項を類推適用してCを保護する余地はあります。
377 :
331:03/02/04 23:19 ID:???
>>370 お答えありがとうございます。
CがBの無権利につき、悪意であるが、Aは占有を取得していない場合には178条で
対抗問題とするのは、370様の見解とは矛盾しないのでしょうか?
>>374 取消後、まずAが占有改定したが、その後Cに引渡した場合だよね?
たしかに、192の出番だね。むしろ、192はそういった事情があるから適用
と書くべきかな?一般的に192を論じるのはダメだと思う
あと、192は「公信の原則」じゃないという意見が実は有力だよ
百選の解説にもあるけど、192は前主の占有を信用したから与えられる効力ではなく
Cがある条件を満たした為、AはCに対して追及できなくなる
その反射とてCは所有権を取得する
占有には公信力はないんじゃないかな?(あるとするのは我妻)
>>373 選択的主張で十分であると思われ。
>>376 >178条の第三者にはあたらず、Aは常に所有権を獲得する事になります。
それをいったら、復帰的物権変動という理論自体を否定してしまう。
>ただ、そのような場合でも、例えばCに過失があった為に即時取得は成立しなかったが、
>Aが取消後もBが所有権者のように振舞うのを容認していた場合など、
>Aに帰責性がある場合には、94条2項を類推適用してCを保護する余地はあります。
Cに過失があるんだから、94条2項を類推する余地はないよ。
こんなミスしたら致命的だよ。
>>379 さらに揚げ足とると、94条2項類推でも過失を要件としない立場もあるぞ
まあ、最高裁判所だがな
もっとも、最高裁判所の立場なら、94条2項類推の射程外としそうだけど(w
>>376 の
>178条の第三者にはあたらず、Aは常に所有権を獲得する事になります。
とは、復帰的物権変動を認めたうえで
判例の言う「登記のケンケツを主張する正当な利益を有する者」
に192から外れる奴は当たらないということじゃないかな?
悪意の者は、登記のケンケツを主張できない者に含めても良いと思う
BCが取引によることを考えれば、公然、平穏は常に満たす
結局は有過失が178条を主張する利益ありかな?
>>379>>376 94条2項類推は、登記に公信力のなく192条のような規定のない不動産について、認められてきた理論だから、
動産についての適用はありえないだろ
>>379 >それをいったら、復帰的物権変動という理論自体を否定してしまう。
復帰的物権変動と見るかどうかと、Cが正当な利益を有するかの
判断は別の次元のものです。
Cが正当な利益を持たない理由は、Bが無権利者ではなく、
Cが保護されるに値する要件を備えていないからです。
>Cに過失があるんだから、94条2項を類推する余地はないよ。
少なくとも判例は、94条2項による保護の要件には
無過失は必要ないとしています。
384 :
362:03/02/04 23:33 ID:???
385 :
331:03/02/04 23:34 ID:???
復帰的物権変動説をとると、Bは完全には無権利者ではないですよね(諸説ありそうですが)。
と、すると
>>365さんのようにまず、対抗要件を検討して、Aが占有取得し完全な権利者
(反射的にBは完全な無権利者)となった場合に、初めて即時取得を検討すべき。
というのが、論理的のような気がしてきました・・・。
動産の取り消し後の第三者を取り扱った問題の参考答案は、即時取得のことしか触れて
いないんですよね。答案作成的には、即時取得のみ書いたほうがいいのでしょうか・・・。
>>383 でも。最高裁は94条2項類推には消極的だからねぇ
178→192→94Uはナシと思う
192という強力な保護装置から漏れるような奴は保護に値しないと思うから
>>385 いや、むしろ即時取得しか触れない方が変だと思うけど
なんで不動産物権変動と動産物権変動が別なんだ?同じ物権変動だろう
と試験委員の先生なら思うはず。実務家だって「おいおい178は?」
>>386 私も基本的にはそうおもいますが、Aの帰責性が大きく、
Cが有過失にとどまるような場合には、Cを保護してもよいのではないだろうか、
というのが私の考えです。
ですので、
>>376に書いたとおり「余地がある」程度ということです。
>>388 ただ、有過失を保護するならむしろ178条じゃないかな?
有過失者も「登記のケンケツを主張する利益がない」としているみたいだけど
そうしておきながら94条2項で過失者保護というのは今ひとつ解せない
390 :
370:03/02/04 23:43 ID:???
当然のように178条で処理するのはおかしいだろ
みんなどうしちゃったんだ?
つうか「登記」じゃなく「引渡」だね
すまん
こういう問題って、本試験で問われそうな感じがするね
今まであまり考えてなかったけど、よく考えてみたら難しいぞ?ってやつ
>>390 動産物権変動の一般規定たる178条を排除するのは何故?
復帰的物権変動は「不動産だけに妥当する」弁法なの?
取消の効力が、動産物権変動と不動産物権変動で異なる
なんつう方が逆におかしいと思うが
>>390 僕も動産の取り消し後の第三者は、178条説と192条説の片方どちらかだと思っていました。
でも、色々考えていたら、両説は両立するのでは??と思ってきました。
両説は相反するものではないですよね?
>>389 >ただ、有過失を保護するならむしろ178条じゃないかな?
私もそれもありかな、と思ったのですが、
・なにゆえに過失のみ保護されるのかが理論的でない
・Aの帰責性を考慮できない
という2点から94条2項での保護と考えました。
>>376にかいたようにAに外観作出の責任が
明確に問える場合に限り、Cを保護すべき、
という考えでして、それは取引安全という根拠ではなく
Aが保護に値しない事を根拠とするものです。
396 :
331:03/02/04 23:53 ID:???
>>395 かぎろい様は、不動産の二重譲渡につき、単純悪意者も排除する説を取られてますか?
不動産の二重譲渡につき、単純悪意者は登記の取得により保護される説をとると、
動産の二重譲渡につき単純悪意者も引渡しにより保護されるとするのが素直のような気がします。
もっとも、動産と不動産の性質の違いに着目して、不動産は単純悪意者は保護されるが、
動産は保護されないとするのも、説得的だとは思いますが。
397 :
370:03/02/04 23:55 ID:???
>>393 そりゃ君、不動産では登記に公信力がないんだから、
処理が違ってくるのはありうる話だろうよ。
この問題は取消後の問題だ。
178条がすんなり適用されるわけじゃないだろう?
不動産の場合と同じことだ。
ちなみに94条2項なんて書いたらセンス疑われるだろ。
まじで。
>>395 うーん、まあ、178条の理解そのものが違うとすればそれまでだが
俺は178条はAの帰責性なんて必要無いと思うんだけどね
178条(177条も)は「物権はどこに帰属するか」を規律する一般規定
そして、日本民法は、物権の絶対性を鑑みて
「お前ら、物権を手に入れても、動産なら引渡を受けないと、他人に主張することを認めないからな」
としたのだ、と思うのだ。Aの帰責性といわれれば、もちろん「対抗要件を備えなかった事」
で、判例の言うように、基本的に全部の物権変動に妥当させたうえで
第三者を「登記のケンケツを主張するのに、正当な利益がある者」を第三者とすればよい
そして、その判断は「実質的に見て178条の第三者にして良いか」が基準になる
形式的なものでなく、実質的な基準
以上の命題からすると、178条が大活躍する事になると思うが
399 :
331:03/02/05 00:00 ID:???
>>397 なるほど。
そもそも、私が178条の問題にしているのは、「復帰的物権変動」を考えているからですね。
通常の動産二重譲渡の場面と異なりますよね。
動産の占有に公信力がある(説をとると)とすると、そもそも復帰的物権変動など考えないで
ただ単に即時取得のみを検討すればいいことになりますよね?
そうすると、動産の取り消し後の第三者の論点において178条説と192条説は相反する
ものになるのでしょうか・・・?
混乱してきてしまいました・・・。
>>397 言葉を返せば、動産の占有にも公信力はない
むしろ、不動産の登記の方が「権利の存在を推定する」機能は高いといえる
まあ、動産だけ無権利説を採るなら俺は賛成できないな
不動産も無権利説なら逆に賛成するけど
受験生同士で論争しても答えはでないけどな(w
>>331 不動産だから、動産だからではなく
この事案では「取消」を原因としているから、悪意者は排除される
とする方が説得的では?広中教授とかこの立場だし
>>399 俺は178条と192条は適用領域を異すると思うけどな
不動産で復帰的物権変動を支持するなら
動産でも同じにするのが筋だろう
他方、不動産で無権利説なら
動産でも当然178条の出番はない
俺は、動産と不動産を別異に扱う理論的根拠はないと思う
402 :
331:03/02/05 00:11 ID:???
>>400 >この事案では「取消」を原因としているから、悪意者は排除される
このような説があるのですか。勉強になります。
>>401 言葉足らずで申し訳ないです。
もちろん、178条と192条が適用される要件が異なる以上、適用領域を異にすると思います。
ただ、178条で保護される場合も、192条で保護される場合も両方あるということを言いたかったです。
だから、答案では両場面を検討しなければならないのかな?と思いました。
ただ、
>>370さんのおっしゃるように動産の場合は192条のみ適用するとすると、即時取得
のみ検討すればいいことになりますよね・・・
>>331 >不動産の二重譲渡につき、単純悪意者も排除する説を取られてますか?
単純悪意者排除説はとても魅力のある説だとは思っていますが、
この件の判断とは直接の関係を持っていません。
私の考えは、例え復帰的物権変動説を取ったとしても、
Bに完全な所有権を認めるわけではない以上、
192条の要件を満たさないのであれば、権利主張は出来ない
というものです。
>>398 >俺は178条はAの帰責性なんて必要無いと思うんだけどね
私もそうおもいます。
だからAの帰責性を考慮できる94条2項を用いるのです。
>>402 確かに重畳的なんだけど、若干ずれるじゃないか
178条でカバーされるけど192条ではカバーされない部分(過失)
192条でしかカバーされない部分(君が指摘済み)
まあ、無権利説を採るなら178条の適用の余地はないけど
復帰的物権変動説を採るなら、むしろ178原則192補充
だと思うけどね。
405 :
331:03/02/05 00:18 ID:???
>>403 お答えありがとうございます。かぎろい様のおっしゃいます
>一方で、善意、無過失、平穏、公然の要件を満たさなかったために、
>即時取得が成立しなかった場合は、Cは正当な利益を有するとは評価できないので
>178条の第三者にはあたらず、Aは常に所有権を獲得する事になります。
との記述によりますと、178条の第三者に単純悪意者を除いていると思いました。
178条で単純悪意者は保護されるとすると、常に192条で保護されないからといって
「178条の第三者にはあたらず」とはならないと思うのですが・・・?
見当違いのことを申し上げていましたら、申し訳ないです。
>>404 無権利説取らないのであれば、178と192の間には論理的先後関係はないと思うけど
>>406 復帰的物権変動説だと、Bは「無権利者」ではないはずでは?
そうすると178が原則のような気がするけど
408 :
370:03/02/05 00:23 ID:???
>>399 >>400 言葉が足りなかったか
つまりだな、不動産の場合で177条による復帰的物権変動って考えを取るのは
登記に公信力がないからだろと。
としたら動産の場合は192条があるじゃねーかと。
そういう意味だ。
>>401 な?動産と不動産とじゃ違うわけだ
別に扱う根拠があるだろが。
といえ、不動産の場合に復帰的物権変動って判例の考えと
パラレルで行きたいていうんだったらそれでいいんだ。
ただその場合192条についてどうするかは俺もよくしらん。
田山、広中?がそういう説だろう。誰か持ってたら見てくれ。
404氏のいうような178+192で補充という説なのか。
不動産94条2項・動産192条って処理が一番楽だろ。
>>408 まあ、その意見には賛成
復帰的物権変動というのは、94条2項類推が開発されていない時期に
取消後の第三者を保護するために考え出された弁法なんだから
もう役目は終えたとも言える
最後に書くと
復帰的物権変動説は、やっぱ取消の効果の点で若干問題を抱える
そして、フランス法マンセーな俺は、94条2項なんか使わず
全部176〜178で処理しちゃう(異説だがな)
412 :
氏名黙秘:03/02/05 00:34 ID:2dW7+U15
またかよ
413 :
370:03/02/05 00:35 ID:???
>>410 ありがとうよ
407氏のいうのはなるほどと思ったよ。だから178条で処理する説なら
192条がでてくるのはおかしいのかもな。誰かいないか田山の本持ってる有志は。
414 :
331:03/02/05 00:38 ID:???
331です。お答えいただいた皆様、本当にありがとうございました。
>>370様のおっしゃいます、「動産の取り消しには復帰的物権変動を考えない」
ということに、納得いたしました。
とすると、Bは何ら、動産の二重譲渡はしていないので、そもそも178条の適用場面では
なくなりますよね?
したがって、178条には全く触れず、即時取得のみ触れている答案は正しいことになると
思います。
皆様のお力で、疑問点が解決いたしました。
本当にありがとうございました。
>>331 復帰的物権変動説を取ったとしても、単純な二重譲渡のケースと
このような詐欺の取消後のケースでは、当然ながら第三者の
範囲は異なると考えます。
動産物権変動において、詐欺の取消後の転得者が第三者にあたるかどうかですが、
そのような第三者(つまり取消後に転得した者)を保護する192条がある以上、
その要件を満たしていないのであれば、保護する必要性がない
(=正当な利益を有しない)といえると考えます。
ですので、動産に関しては178条によって保護されるケースは存在しない、
ということになります。
復帰的物権変動説を取りつつ、内実において無権利説と同じ価値判断をしている
ということになるかと思います。
416 :
331:03/02/05 00:43 ID:???
>>415 なるほど、非常に説得力有る見解ですね。勉強になります。
ありがとうございました。
417 :
370:03/02/05 00:44 ID:???
こんな一見単純な事例の処理でも、意外に奥が深いな・・・
単純だからこそ奥が深いのかもしれないが。
非常に勉強になったよ。ありがとう。
419 :
氏名黙秘:03/02/05 06:22 ID:SYI0d0SB
昭和59-49憲法の解説がよく分からない…
解説がよく分からない問題をムリヤリ自分に納得させて何度も解くべきかどうか…
>>419 (2)(4)は、日本国憲法の制定は根本規範の変更で、73条改正は形式的に用い
られたものと理解している。
(3)(5)は、大日本帝国憲法と日本国憲法との間には根本規範の変更はないと
して、73条改正を実質的な意味で理解している。
(1)は、上諭自体矛盾したものだとする理解。
(1)以外は上諭を筋が通ったものとして考えようとしているので、(1)だけが
矛盾を指摘している点で他と明らかに違う。
421 :
氏名黙秘:03/02/05 08:04 ID:SYI0d0SB
>420
解説にも確かにそのように書いてあるのですが、
4のどこにも形式的に用いられたとは書いてない。
4は、成立が特殊だと言っており、1は法解釈の論理では説明できないといっており、
日本国憲法が通常の成立でないという認識において共通している。
4は、2のように形式的にせよ明治憲法の改正手続により日本国憲法が成立した、
というよりも、「制定権力が」「移動し」「国民の制定権力により」制定された
としているのだから、形式的な連続性は読み取れないず、むしろ、1の「矛盾する」
「法解釈の理論では説明できない」などとのつながりを感じさせ、1と4は、
連続性がなく、革命的に成立したとの印象を持たせることで共通する、
ように思ってしまうんですが。
422 :
氏名黙秘:03/02/05 11:54 ID:Zl3Ld8iQ
皇室経済法ってポケット六法に乗ってないですよね?
うん
424 :
氏名黙秘:03/02/05 13:12 ID:aC6cmvOu
みなさまどうか私にお力をお貸しくださいませ。
前回このような事例について質問をさせていただきました。
>中古車を買ったのですが、ターボグレードであると思い
>買ったのですが、その車はただターボエンジンを乗せただけの
>車ですぐに壊れてしまいました。メーターも巻き戻しされていました。
>すぐに口頭で解除を申し入れたのですが、相手が取り合わなかったため、
>内容証明郵便で解除の通知をしました。しかし、相手はその郵便を受け取って
>いません。
>瑕疵に気付いてから1年以上たったので、裁判での請求は口頭での解除と
>それが認められない場合は詐欺取り消しと錯誤無効です。
【問1】内容証明郵便での解除は認められるか?
【みなさんの答@】相手が受け取っていないので認められない。
【問2】錯誤無効の主張は動機の錯誤なので認められないのか?
【みなさんの答A】メーターのほうで錯誤の主張ができる。
【問3】詐欺取り消しは認められるか?
【みなさんの答B】錯誤無効よりは認定はやや緩やか。
相手方の欺網行為を立証すればこのケースでは認められる。
【問4】1〜3で損害賠償は認められるか?
【皆さんの答C】解除なら、債務不履行に基づく損害賠償(民425、545V)。
詐欺取消、錯誤無効なら不法行為に基づく損害賠償・不当利得返還
→債権債務関係は遡及的になくなるので。
という感じで答えていただきましたが、
425 :
氏名黙秘:03/02/05 13:13 ID:aC6cmvOu
車が盗まれた事は125条の法定追認になるんじゃないの?
>>427 確認したけど確かにならないね。
でもこの場合相手が車の滅失について主張してきたらどうなるんだ?
>>425 【問1】口頭での解除
【問2】詐欺取り消し
【問3】錯誤無効
この3つについて結論に変化なし。
【問4】損害賠償の請求
これは、相手から車をもっているのは不当利得だから返せと
言われた時に、こちらに無いので車両本体分はこちらが負担しなければ
いけないんじゃない?
請求は錯誤無効または詐欺取消に基づく代金返還請求については、理論的には認められると思う。
解除の場合の546条のような規定がないから。
ただし、錯誤や詐欺を基礎づける事実(メーターの改ざんとか)の立証は困難になると思われるけど。
431 :
424=425:03/02/05 14:02 ID:aC6cmvOu
>>429 >>430 ということは、
【問1】口頭での解除 →546条により認められない。
【問2】詐欺取り消し →OK
【問3】錯誤無効 →OK
【問4】損害賠償の請求
ということは、【問1】について認められる可能性がつぶされた
ということですね。
えーと、錯誤無効または詐欺取消に基づく代金返還請求がみとめられる
という事は、こちらに車がなくても支払済みの当該車両についての
売買代金を取り戻せるということですか?
ちなみにその車の滅失についてはどのような扱いになるのでしょうか?
詐欺・錯誤・損害賠償について影響することは無いということに
なるのでしょうか?
>>431 解除は出きるよ。
ただし、相手が同時履行の抗弁を主張してくると、代金の返還が実現できない。
相手が同時履行の抗弁を主張しなければ、代金の返還をしてもらえる。
433 :
424=425:03/02/05 14:19 ID:aC6cmvOu
>>432 >解除は出きるよ。
>ただし、相手が同時履行の抗弁を主張してくると、代金の返還が実現できない。
>相手が同時履行の抗弁を主張しなければ、代金の返還をしてもらえる。
相手が同時履行の抗弁を主張してきた場合、
車の返還についての債務者であるこちらから、
債務者の責めによらずに車を滅失したのだから
危険負担によって売買代金の返還を請求できないのですか?
434 :
424=425:03/02/05 14:37 ID:aC6cmvOu
今回の事例のまず【問1】なのですが、解除について548条の規定で、
車が盗難にあったという事実について、
@解除権を有する者の過失により返還することできない。
A解除権を有する者の過失によらないで返還することができない。
と、どちらに認定されるのでしょうか?
そして@だと認定された場合には解除をすることは出来ないという
ことになるのでしょうか?
っつうか、なんで解除ができるのかが俺には理解できない。
>>434 盗難をされた状況によって、
「自己ノ」「過失」によって「変換スルコト能ハサルニ至」ったか否か
が認定される。
なんで盗まれたのさ?管理が悪かったのか?
437 :
氏名黙秘:03/02/05 15:03 ID:AQDDhMt6
ここの板より、法律相談版で聞いたほうが良いんじゃないかなあ。
あっちは実務家の人も何人か居るみたいだし。
理論的にはともかくとして、実際問題、メーター巻き戻しごときで錯誤無効が
認められるとは到底考えられないんですけど。
438 :
424=425:03/02/05 15:14 ID:aC6cmvOu
質問ばかりで申し訳ないのです。
570条の瑕疵担保責任についてなのですが、
@瑕疵に気付く
Aすぐに口頭で解除
B相手応じず
C瑕疵に気付いてから1年経過
Dその後に裁判
上記のような事実があった場合に、
【結論1】Aの行為をした時にはまだ瑕疵担保責任の除斥期間は
過ぎていないのだから、Aにより解除がみとめられる。
ということなのか、
【結論2】裁判上で解除の主張を行使したのが除斥期間を過ぎた後なのだから、
たとえAの事実が証明されたとしても瑕疵担保責任による解除権の
行使は認められない。
どちらの結論になるのでしょうか?ようするに、570条が準用
している、566条にある「契約の解除又は損害賠償の請求は
買主が事実を知りたるときより、1年内に之をなすことを要す」とあり、
この中の「1年内に之をなす」のは、裁判外でもいいのか、裁判上でないと
いけないのか?ということなのです。
おしえてください・・おねがいします。
しょくだいくらいじぶんでやれよ
440 :
424=425:03/02/05 15:20 ID:aC6cmvOu
441 :
424=425:03/02/05 15:24 ID:aC6cmvOu
>>437 はじめ法律相談版でも相談しましたが、だれもレスくれないのです。
どのような主張をすればよいのか理論的なことが知りたいのです・・。
>>440 @の事実を考えると、過失がないことは明白だと思う。
443 :
424=425:03/02/05 15:27 ID:aC6cmvOu
>>439 いじわるしないで教えてください。
お願いいたします お代官さま〜
444 :
424=425:03/02/05 15:34 ID:aC6cmvOu
>>442 レスありがとうございます。
Aだと認められたとすると、
相手が車の返還と代金引渡しについて同時履行の抗弁を主張してきた場合、
車の返還についての債務者であるこちらから、
債務者の責めによらずに車を滅失したのだからという理由で
危険負担によって売買代金の返還を請求することはできるのですか?
これ勉強になるな。俺もどうなるのか知りたい。
民法の論文問題みたいじゃん
447 :
警察版:03/02/05 15:50 ID:???
>>424=425がんばってんな。
業者は詐欺によりとんでもない車を売りつけた。
話し合いにも応じずそれにより裁判になっている。
1はその為にやむを得ず車を保管していたが、盗難にあった。
となると盗難にあったのは、1から連絡があったときに、
すぐに代金を返還し車を引き取るべきであった業者の責任でもある。
また、1はやむを得ず当該車両を保管していたのであり、盗難については
通常予測できない事情であり、車の滅失についてその帰責性は低い。
他方、業者は詐欺を行ったうえに、話し合いにも応じなかった。
これらの事情を考慮すると、車両の滅失についての責任は業者に
あるものと考えられる。
よって、業者は1による車両の紛失をもって売買代金返還の請求を
拒むことはできない。
おれは警察版で素人ながらこういう結論になるだろうと思ったが
この板の人はどうよ?
448 :
sasa:03/02/05 15:53 ID:yqKTjk1N
助けてくだしゃい。
某有名ブランドで¥20,000くらいのバックを買ったんです。
そしたら2ヶ月で破損。
修理だしたら半月くらいで電話きて
「紛失しました、すみません、全額返金します」
なんだかものすごく悔しいです。
今日お金を取りにいくのですが
なんとかならないでしょうか。
449 :
445:03/02/05 15:55 ID:???
>>446 おもいっきり司法試験の学習になるじゃん。
450 :
sasa:03/02/05 15:57 ID:yqKTjk1N
そうおもいます
>>446 ネタにしても民法を考えるいい問題を考えた424=425 はすごいわな
おれも
>>444が知りたい。
ここで危険負担ってからんでくるんだっけ?
453 :
氏名黙秘:03/02/05 16:04 ID:oXC7sEy6
>>452 ちょっとまて、その前に解除が認められる時期が問題になるんじゃない?
写真とか、領収書とか、車検証とか、そういうのないの?
なければ、陸運局に自分の登録してある車の登録証を持ってくる。
それから、司法書士がなんだかが、持ってるオークションの記録があるだろ。
そういう記録から、詐欺、その他の相手方の帰責事由を立証できなければ、
それは負けるわな。
456 :
424=425:03/02/05 16:14 ID:aC6cmvOu
>>447 どうも。参考にさせていただいてます。
理論的にはどういう流れなのでしょうか?
457 :
424=425:03/02/05 16:20 ID:aC6cmvOu
>>455 とりあえず証拠はあります。
相手の帰責事由を立証したとして、車を盗難にあったことが
解除・詐欺取消・錯誤・損害賠償にどのように影響してくるのか知りたいのです。
458 :
□□■週間盗撮ベストランキング■□□:03/02/05 16:22 ID:ojFI4Hak
>>444 相手が車の返還と代金引渡しについて同時履行の抗弁を主張してきた場合、
車の返還についての債務者であるこちらから、
債務者の責めによらずに車を滅失したのだからという理由で
危険負担によって売買代金の返還を請求することはできるのですか?
君がしたいのは解除なんでしょ?
君が代金返還請求をすれば、相手は同時履行の抗弁を主張して、
車を返還しろと言ってくる。
ここで問題になってくるのは
君の解除権行使による双方の原状回復義務でしょ。
危険負担うんぬんは関係ない。
460 :
424=425:03/02/05 16:42 ID:aC6cmvOu
>>459 >ここで問題になってくるのは
>君の解除権行使による双方の原状回復義務でしょ。
>危険負担うんぬんは関係ない。
あ、なるほど。ありがとうございます。
車を滅失したということは、現状回復義務に応じられないということに
なって、そうなると相手の同時履行の抗弁の主張には逆らえないので
相手からの代金の返還は実現できない。
だから、もし解除権を主張したとしても解除はできるが、相手が同時履行の抗弁
を主張するので、解除は実質的には意味をもたない。
このような理解でよろしいでしょうか?
461 :
氏名黙秘:03/02/05 16:45 ID:jh2SRGTn
俺も
>>438について知りたい
裁判上でないといけないの?
465 :
464:03/02/05 16:51 ID:???
裁判外の解除の意思表示でもいいんだけど、
口頭でした解除について立証できるのかどうかは問題。
それと、解除が認められても、
>>432にあるように意味がない可能性が高い。
>>460 なんかおもしろい問題やってんねぇ(424には申し訳ないが)
で、危険負担うんぬんは関係ないって言われてるけど
まぁ厳密な意味での危険負担ではなくて、
危険負担的発想が必要となるのは確かだよ。よく調べてるね。
で、解除しないと代金の返還が実現できないんだから、
解除する意味があると思うんだが。
要は君に盗難された責任がないと立証できるかにかかってくるね。
>>466 >解除しないと代金の返還が実現できないんだから、
>解除する意味があると思うんだが。
詐欺取消や錯誤無効もあると思うが。
468 :
424=425:03/02/05 16:58 ID:aC6cmvOu
>>425について
【問1】口頭での解除
【結論】車を滅失したということは、現状回復義務に応じられないということに
なって、そうなると相手の同時履行の抗弁の主張には逆らえないので
相手からの代金の返還は実現できない。
だから、もし解除権を主張したとしても解除はできるが、相手が同時履行の抗弁
を主張するので、解除は実質的には意味をもたない。
【問2】詐欺取り消し
【問3】錯誤無効
【問4】損害賠償の請求
【問2】【問3】の主張が通ったとして、こちらの車の代金返還の請求は
どうなるのですか?また、相手からみた場合の車の引渡しの請求はどうなる
のですか?
裁判外でやる場合は、当然和解交渉になるわけだな。
471 :
466:03/02/05 17:07 ID:???
>>467 解除の意味がないっていうからそれについて述べたんだ。
すまないな。
>>468 話を単純化するためにいうと、
解除・取消・無効全部認められると仮定しても、
代金の返還請求についての結論は基本的にほぼ変わらないと思うぞ。
ところでメーター巻き戻し等の証拠はあるのか?
472 :
424=425:03/02/05 17:11 ID:aC6cmvOu
>>466 あ。なるほど。なんかそういうのがあったような気がして
ごっちゃになったのです。
ということは、
>>425について
【問1】口頭での解除
【結論】(
>>432より)車を滅失したということは、現状回復義務に応じられないということに
なって、そうなると相手の同時履行の抗弁の主張には逆らえないので
相手からの代金の返還は実現できない。
だから、もし解除権を主張したとしても解除はできるが、相手が同時履行の抗弁
を主張するので、解除は実質的には意味をもたない。
(
>>466より)しかし、盗難された責任がないことが立証できた場合には、
危険負担的発想により、【どうなるんだろう?】
>>460 そうだね、本件の場合、「実質的」には解除は意味を持たないと言える。
君の払ったお金と車の時価とが、
給付の均衡を欠くというような場合じゃなきゃね。
>>462 内田先生の本を今見たんだが、
内田先生は、原状回復は、売買契約の裏返しといえるから、
危険負担の発想に馴染みやすいとしてる。
もっともそのまま債権者主義を適用するわけじゃないのだが。
>>473 > そうだね、本件の場合、「実質的」には解除は意味を持たないと言える。
> 君の払ったお金と車の時価とが、
> 給付の均衡を欠くというような場合じゃなきゃね。
どういう意味?
475 :
424=425:03/02/05 17:24 ID:aC6cmvOu
>>469 こちらに車がないにも関わらずこちらの代金返還請求が認められる根拠
はなんなのでしょうか?533条の同時履行の抗弁は、解除の場合には
適用されるが、詐欺取消・錯誤無効の場合には適用されないから。
ということでよろしいのでしょうか?
暇だから調べてみた。
注釈民法によると、取消後の利得償還請求の範囲ついては、
不当利得返還説と原状回復説(全部返還説)があって、
通説は原則として不当利得説に従うとしている。
ただし、川村説というのがあってこれは双務契約において両給付が実現された場合には、
当事者双方に給付返還義務が発生し、返還可能な場合には同時履行の関係に立ち、
給付不能の場合には危険負担を類推適用するという考え方もあるが、
この説に立っても、詐欺取消の場合には牽連性は否定されるべきとされている。
以上からすると、詐欺取消の場合に各々の返還請求権の牽連性はないと考えられるから、
自動車が滅失していても代金返還請求は可能。
大審院の判例では詐欺取消の事例でそれぞれの利得返還請求の牽連性を否定している。
478 :
424=425:03/02/05 17:33 ID:aC6cmvOu
>>471 結論はほぼ変わらないけれど、
それぞれの法律構成は解除・詐欺・錯誤を主張したそれぞれの場合
によって変化すると考えてよろしいのでしょうか。
はい。オークション団体の実際の走行距離データ(120000キロ)
と、販売表示の走行距離(80000キロ)があります。
>>474 原状回復義務を果たすことができない限り、常に
解除したくてもダメというのでは、
@偽物を高い代金で買って、
A後に偽物だと知ったが、
B物が買主の帰責自由なく滅失した場合にも
解除したくても原状回復ができないからダメとなり、
偽物に高い金を払った買主があまりにも酷。
だから、なんとか買主に売買代金の請求を認めていこうという考えがあるが、
本件の場合、支払代金額と車の価値が均衡が保ててるといえるのであれば、
上記のような救済を考える必要はない。
480 :
bloom:03/02/05 17:38 ID:DAgE+Oav
>>481 そりゃそうだよ。
要件が違うのだから。
>>478 そもそも、8万キロと12万キロでどのくらい売値は変わるものなんだ?
同じシルビアのk’sのH4で8万キロと12万キロの実勢価格は調べた?
調べてないなら、調べないとだめだよ。
484 :
424=425:03/02/05 17:42 ID:aC6cmvOu
>>473 >そうだね、本件の場合、「実質的」には解除は意味を持たないと言える。
>君の払ったお金と車の時価とが、
>給付の均衡を欠くというような場合じゃなきゃね。
あ!司法書士が言うには、私の払った車代金と、車の時価というのが
論点になるでしょうね。というふうに言っておりました。
しかし、低レベルな私にはそれがなぜ論点になるのか
わからなかったのですよ・・。
485 :
424=425:03/02/05 17:46 ID:aC6cmvOu
>>476 そのようなものがあるのですか!
わざわざ調べてくれてありがとう。
486 :
424=425:03/02/05 17:49 ID:aC6cmvOu
>>479 >本件の場合、支払代金額と車の価値が均衡が保ててるといえるのであれば、
>上記のような救済を考える必要はない。
なるほど!それで私の払った車代金と、車の時価というのが
論点になるというわけだったのですか!
わかりやすかったです。
>>484 じゃあ、その先生がおっしゃった趣旨は
君の払ったお金と車の時価とが給付の均衡を欠いていれば、
君の払ったお金−車の時価
を支払請求できると考えているのかもしれないね。
>>483が言ってるように、
8万キロと12万キロの価格の差は調べたほうがいいよ。
その差が大きければ、
12万キロ走っている車を8万キロ走っている車として
必要以上に高く買っているということになるから。
>>479 >@偽物を高い代金で買って、
>A後に偽物だと知ったが、
>B物が買主の帰責自由なく滅失した場合にも
424=425が@〜Bを全部証明できるのか?
そもそも、424=425は係争中ってことは、証明に成功しない可能性もある。
証拠物件の車は盗まれたって話だし、勝ち目はないと思うが。
489 :
424=425:03/02/05 18:03 ID:aC6cmvOu
>>481 >>482 そうですよね。わざわざ確認するまでもないですよね。
>>483 >そもそも、8万キロと12万キロでどのくらい売値は変わるものなんだ?
>同じシルビアのk’sのH4で8万キロと12万キロの実勢価格は調べた?
>調べてないなら、調べないとだめだよ。
そういえば8万キロと12万キロの差はまだ調べていませんでした!
「支払代金額と車の価値の均衡」という論点は、
「8万キロと12万キロの売値の差」が論点になるのか、それとも、
「60万円で買い取った車が、故障その他の原因で時価0円だった」ということが
論点になるのかどちらなのでしょうか?
8万キロと12万キロの売値そのものが、「支払代金額と車の価値の均衡」
という論点になるのですか?
それとも、60万円で買い取った車が、時価0円だったということが
「支払代金額と車の価値の均衡」という論点になるのですか?
>>488 これは一例であって、
本件を指して言ってるわけじゃないよ。
まあ、車がないから、
@を証明することは不可能に近いと思う。
主張としては、
錯誤無効≧詐欺取り消し>解除による原状回復請求としての代金請求(支払代金−車の時価)
ってことになるのかなあ。
491 :
424=425:03/02/05 18:13 ID:aC6cmvOu
>>487 なるほどなるほど!
「8万キロと12万キロの売値の差」でいくと、
例えば、8万キロ(60万円)ー12万キロ(40万円)
で20万円しかとれないが、
「支払代金額と車の価値の均衡」でいくと、
支払代金(60万)−車の価値(時価0円)
で60万円とれるということなんですね。
ということは先生は「支払代金額と車の価値の均衡」に持ち込もうと
しているわけだったのか!
>>489 故障については売買契約締結時に瑕疵が存在していたことを立証する必要がある。
中古車なんだから、エンジンやラジエータがくたびれているのは当然。
契約後に故障してもそれは570条の適用外の話。
すると、メーター巻き戻しの話がポイントになってくると思うけど。
同一所有に属するA建物とB建物が合体して一つの建物になった場合、
A建物に付着していた抵当権とB建物に付着していた抵当権は
どうなってしまうんでしょうか?
もし生き残るとすると、どのような理由付けがなされるんでしょうか?
むむむ。実際の裁判は奥がふかい。
424=425の事例は勉強になるな〜。424に感謝
そんな話にアドバイスできるみなさんもすごい!
>>489 @車のメーターが操作されて8万キロが12万キロと表示してあったということを
証明でき、そして、そのそれぞれの場合の売値の差が激しい場合にも、
A故障その他の原因で時価0円の車を60万で買った場合にも、
論点にすることができると思う。
>>424=425はAのような事情にあるの?
結局、相殺されるんだろ
刑法ってしちめんどくせぇ問題が多いね
499 :
424=425:03/02/05 18:27 ID:aC6cmvOu
>>488 やっぱり証拠物件がないと証明はむずかしいのか・。
>@偽物を高い代金で買って、
>A後に偽物だと知ったが、
>B物が買主の帰責自由なく滅失した場合にも
@査定に出したところ買取不可で、0円だそうです。
Aグレードが違いました
B駐車場で盗難です。
この事実だけでは証明は難しいのか・・・・。くそー
500 :
424=425:03/02/05 18:32 ID:aC6cmvOu
>>490 >主張としては、
>錯誤無効≧詐欺取り消し>解除による原状回復請求としての代金請求(支払代金−車の時価)
>ってことになるのかなあ。
なるほど、解除までの段階になると、
>@偽物を高い代金で買って、
>A後に偽物だと知ったが、
>B物が買主の帰責自由なく滅失した場合にも
@の証明が不可能に近いので不利ってことですね。
501 :
466:03/02/05 18:34 ID:???
>>478 > 結論はほぼ変わらないけれど、
> それぞれの法律構成は解除・詐欺・錯誤を主張したそれぞれの場合
> によって変化すると考えてよろしいのでしょうか。
悪いな。ちょっと出てた。
基本的に法律構成は変らない。要はどれも原状回復義務の話だから。
解除(瑕疵)・詐欺(欺罔行為)・錯誤(要素の錯誤)それぞれの要件のために
メーターの証拠が必要となるんじゃないかと言ったんだ。
502 :
424=425:03/02/05 18:46 ID:aC6cmvOu
>>492 >故障については売買契約締結時に瑕疵が存在していたことを立証する必要がある。
なんかその車に適合しない部品が取り付けられていて、
走行不良の原因になりました。
>中古車なんだから、エンジンやラジエータがくたびれているのは当然。
それは確かに、むむむ。でも60万で売ってる車に比べてもあまりに多すぎ
ました。
>契約後に故障してもそれは570条の適用外の話。
上記の理由で契約後ではなく契約前にすでに故障の原因が
あったと思うのですが。
でもこの理由では実際には弱いんだろうなー
やっぱりメーター巻き戻しの話がポイントになってくるんですね。
たしか買ってから500キロくらい走った段階です。
走ったのは2〜3日です。
503 :
424=425:03/02/05 18:53 ID:aC6cmvOu
>>495 えーと、訴訟物の価格を決めるのが必要だと言われて
買い取り業者に査定に出したら、買取不可で廃車処分になるので、
廃車費用に20000円必要だと言われました。
そこで仕方ないので0円という証明書をもらいました。
これって時価0円だと認めてもらえるのでしょうか?
でも先生は0円っていうのは困ったな〜と言っていました。
>>503 返却されるべき売買代金額が訴訟物の価額の基準だろ。
まじめな質問ですいません。
択一昭和45No39(TACのやつ)
甲は土地と建物とを所有していたが乙に対する債務の担保のため建物に
抵当権を設定した。その後乙がその建物の競落人となった。
肢5.乙が丙に建物を譲渡した場合、丙が建物所有権の移転登記を受けて
いても、地上権取得の登記がなければ、法廷地上権を甲に対抗できない。
解説では建物の登記で足りる(借地借家10条)をもって誤りだとしていま
すが、デバイスでは前者後者の関係だからそもそも対抗関係にたたない、
とかいてあります。どっちが正しいんでしょうか。
宜しくお願いします。
507 :
424=425:03/02/05 19:04 ID:aC6cmvOu
>>501 >基本的に法律構成は変らない。要はどれも原状回復義務の話だから。
詐欺・錯誤・解除のいずれにおいても、545条の原状回復義務
が発生するということですか?
508 :
488:03/02/05 19:05 ID:???
>>499 勝てないとは言わないけど、司法書士のセンセの後方支援では難しいと思う。
瑕疵担保責任に基づいて契約解除するには、
1)瑕疵が「隠レタル」ものであること
2)その瑕疵のために「目的ヲ達スルコト能ハサル」こと
の証明が必要だが、「グレードが違う」ってのは2)の要件を充たさない(一応走るから)。
だから、解除は無理だと思うね。損害賠償請求がせいぜい。
つーか、駐車場の管理者の管理責任を追及した方が早いんじゃないの?
有償寄託契約なら善管注意義務違反(659条参照)に基づき債務不履行責任を追及できる。
が、青空駐車場みたいなのだと寄託契約じゃなく、単なる賃貸借契約になるようだ(江頭「商行為法」p299)。
しかし、盗難は賃貸人の債務不履行にはならないんじゃないか?
とすると盗難保険あたりでカバーするしかないが、どうせ掛けてないだろ。
結局、その車屋が盗んだのが間違いないなら告訴するしかないな。
よく知らないが、中古車屋の経営には古物販売の免許だかが必要なはずなので、
役所に泣きついてその車屋の免許を取り消してもらうという手も使えるかも。
>>508 >役所に泣きついてその車屋の免許を取り消してもらうという手も使えるかも。
役人「今日もデムパが来たよ〜(T_T)」
>>505 みんな真面目に議論してるのですが…
乙が甲に地上権を主張する場合は、当事者の関係なので登記不要。
乙が丙に譲渡した場合は、丙と甲とは前者後者の関係とはいえないのでは?
丙は地上権登記または建物登記が必要だと思う。
511 :
466:03/02/05 19:18 ID:???
>>507 すまん。言葉が不適切だった。
545は解除についての条文だ。
どれも不当利得の返還が問題になるって言いたかったんだ。
しかし、その中古屋も相当の悪徳業者だな。
なにせ証拠隠滅のために窃盗までやるんだから(多分そうなんだろう)
そんな相手に君は弁護士抜きで戦っているのか・・・
正直感心する。だからこうして応援するのだが。
>>424,425
盗んだ人間を捜し出す一つの手段として探偵を使うというのも手だけどね。
盗まれた場所がわかっていて、盗んだと思われる相手の目星もついているんだから。
まあ、そこまでやる気があるかどうかは知らんが。
金もかかるし。
>>508 >瑕疵担保責任に基づいて契約解除するには、
>1)瑕疵が「隠レタル」ものであること
>2)その瑕疵のために「目的ヲ達スルコト能ハサル」こと
>の証明が必要だが、「グレードが違う」ってのは2)の要件を充たさない(一応走るから)。
>だから、解除は無理だと思うね。損害賠償請求がせいぜい。
おいおい、そりゃ一応走るんだろうけど故障して走行不良なら、
「目的ヲ達スルコト能ハサル」なんじゃないの?
「目的」ってのは、普通に支障なく走るってことなんじゃないの?
それに、「グレードが違う」ってことは、予定していた望みのグレード
じゃないんだから、売買の「目的ヲ達スルコト能ハサル」になるんじゃないの?
「目的」っていうのは望みのグレードの車を手に入れることだろ?
ちがう??
514 :
505:03/02/05 19:23 ID:???
>>510 >>前者後者の関係とはいえない
デバイスはその辺の理由が詳しく書いてなくて良くわかんないんです。内田
なんかには詳しくのってるんでしょうか。持ってるかたいたらお力拝借いただき
たいです。
515 :
424=425:03/02/05 19:32 ID:aC6cmvOu
>>508 弁護士にも相談したのですが、相談じたい
金にならん仕事だしあまり真面目に受けあってもらえなかったのです。
>中古車屋の経営には古物販売の免許だかが必要なはずなので、
調べてもみたのですが、看板も出していないし許可を受けていないの
かもしれないです・。
ですが、非常に簡単に取れるので無いことはないだろうと言われました。
>>509 やべ、そのとうりです。警察に門前払いです・・。
516 :
424=425:03/02/05 19:40 ID:aC6cmvOu
>>511 解除においては、545条の原状回復義務が発生するが、
詐欺・錯誤では直接原状回復義務を規定している条文はない
ということでしょうか?
いえ、低レベルな質問ばかりしていて申し訳ありません。
すごく参考にさせていただいています。
詐欺・錯誤・解除のいずれにおいても、545条の原状回復義務
が発生するということですか?
不能犯むかつくぅ〜
466はいい奴。しかもレベルがたかい。見ていてわかる。合格者かな
519 :
424=425:03/02/05 19:48 ID:aC6cmvOu
>>512 裁判になったときに、探偵に相手の素性を探ってもらおうかと
思って、連絡したことがあります。
ですが、「俺を雇わないと裁判に絶対負けるぞ」と言われ、
いくらですか?と聞くと「50万です」って言ってました。
不安を煽って高い金取ろうとしているだけのように思えたので
やめておきました・・。
520 :
424=425:03/02/05 19:52 ID:aC6cmvOu
>>516の
>詐欺・錯誤・解除のいずれにおいても、545条の原状回復義務
>が発生するということですか?
これは関係ないです。消してください。
>解除においては、545条の原状回復義務が発生するが、
>詐欺・錯誤では直接原状回復義務を規定している条文はない
>ということでしょうか?
そういえばあんまり考えた事なかったけどそうなの?
詐欺・錯誤は不当利得だけが問題になるってこと?
523 :
466:03/02/05 20:05 ID:???
>>516 つまりだな。
解除の効果っていうのは争いがあるんだ
判例のよるとまぁ要は取消と同じですよってな感じなんだ。
「原状に復せしめる義務」(545条)っていうのは結局不当利得の返還義務だ
っていうことになるわけ。
で、詐欺・錯誤だと取消・無効が認められれば当然同じく不当利得になる。
>>521もこれで納得だろうか
ってこんな話しても解決にならんな。
で、よく見てないんだが、いくらで買ったんだっけ?
524 :
466:03/02/05 20:20 ID:???
おっとすまん、しっかり書いてあったな。
60万だな。
で、故障があって実際はまったくの無価値な車だったということでいいのか?
525 :
521:03/02/05 20:22 ID:???
>>523 >解除においては、545条の原状回復義務が発生するが、
>詐欺・錯誤では直接原状回復義務を規定している条文はない
いちおうこれは正しいってこと?
そんで、
解除=545条≒不当利得
ってこと?
526 :
424=425:03/02/05 20:28 ID:aC6cmvOu
>>523 なるほど。そういうふうに考えればよいんですね。
車本体は60万円です。
527 :
424=425:03/02/05 20:32 ID:aC6cmvOu
>>524 まったくの無価値な車ということでいいと思うのですが・・。
こちらの主張としては査定価格が0円なのでそういうことに
なると思うのですが。相手の主張はまだわかりません。
確かに時価はいくらになるんだろうか?
素直に考えれば0円のような気がするけど。
でも相手が60万円で売ってるんなら時価60万とも言えるよな
こんなのはどう考えるの?
529 :
466:03/02/05 20:38 ID:???
>>526 まぁそういう話は今回の一件に必要はないだろう。
把握しきれないのだが、その悪徳業者と裁判やってるのか?
531 :
466:03/02/05 20:40 ID:???
>>525 正しいかどうかっていうかな、原状回復義務っていうのは
解除だけだ。条文にそう書いてあるからそういうんだ。
後半の文章はその通りだ
532 :
氏名黙秘:03/02/05 20:40 ID:Ehyx/crB
日本の法律で、罪の意思がなく、かつ過失もなくて処罰される行為ってあるの?どっかのスレに書いたけどすぐ答えられそうにもないからここに書きました。
533 :
424=425:03/02/05 20:46 ID:aC6cmvOu
>>529 そうです。
集中証拠調べだから、証拠は一気に出した方が良いよってことで、
陳述書とか資料とか集めていたわけです。
それで裁判になってから車が盗まれてしまったというわけなのです。
534 :
521:03/02/05 20:50 ID:???
>>531 じゃあ、詐欺・錯誤では原状回復義務は
まったく考慮しないでいいんだよね?
536 :
466:03/02/05 20:55 ID:???
>>533 なるほど。
一応ここまで考えてきて簡単な結論めいたものを書かせてもらう。
個人的には担保責任による損害賠償で行くのが一番いいような気がする。
詐欺・錯誤で取消・無効をしたって元物がない以上、
前述したような問題がでてきてしまう。解除も同様だ。
そこで瑕疵担保の損害賠償なら、時効の問題もクリアできてるようだし、
「瑕疵」だという証拠もあるようだからだ。
60万まるまるというのは困難だろうが、なんとかできるのではないだろうか。
今後も何かあればまた書いておいてくれ。
君だとすぐ分かればそれなりの答えを考えたいと思う。以上だ。
ところで、試験的にいうと錯誤と瑕疵担保責任の関係も問題になるからな。
昨日の夜に引き続いておもしろい問題だ。424はちっともおもしろくないは分かっているが。
>>530 考えたけど俺にはわかりませんでつた
わかるひとお願い
538 :
466:03/02/05 21:01 ID:???
>>534 それは不当利得返還義務だ。原状回復義務も不当利得返還義務も内容は同じ巻き戻しだ。
>>522 契約の目的が達し得ないというには瑕疵が重大でかつ修補もできないことが必要だ。
そして修補も過度に費用がかかる場合は同様だ。
このケースだとすぐさま故障してしまったんだろ?
契約の目的を達し得ないと言っていいとも考えられると思うぞ。
>>536 ええ〜そうなるの??
>個人的には担保責任による損害賠償で行くのが一番いいような気がする。
>詐欺・錯誤で取消・無効をしたって元物がない以上、
>前述したような問題がでてきてしまう。解除も同様だ。
前述した問題って、なに?
>そこで瑕疵担保の損害賠償なら、時効の問題もクリアできてるようだし、
>「瑕疵」だという証拠もあるようだからだ。
時効がピンチだから詐欺・錯誤でいこうとしてるんじゃないの?
540 :
424=425:03/02/05 21:28 ID:aC6cmvOu
>>536 「解除・詐欺・錯誤」では、原状回復義務、不当利得返還義務の
問題が出てきて、しかも車がないので
@偽物を高い代金で買って、
A後に偽物だと知ったが、
B物が買主の帰責自由なく滅失した場合
というのを証明するのが困難でかつ、
C支払代金額と車の価値が均衡が保てていない
ということを証明しないといけない。
瑕疵担保責任の損害賠償なら、
売主の無過失責任なので、「瑕疵」さえ証明できれば、
え〜と・・・・
ということかと思ったけど
ちょっと見当違いに考えてしまったかも。
もう一回考えてみます。
丁寧にレスありがとうございます。
今までのを参考にちょっと考えてみます。
>>536 > そこで瑕疵担保の損害賠償なら、時効の問題もクリアできてるようだし、
時効ではなく、除斥期間ですね。
>>538 > それは不当利得返還義務だ。原状回復義務も不当利得返還義務も内容は同じ巻き戻しだ。
不当利得と原状回復は回復の範囲が異なりますよ。
不当利得は善意であれば現存利益で良いが、原状回復は常に元に戻す必要があります。
>>476などを見て下さい。
>>540 そういうことであってるんじゃない?
車がないことでそもそも
@偽物を高い代金で買って、
A後に偽物だと知ったが、
B物が買主の帰責自由なく滅失した場合
を証明する必要がでてきたんだから。
俺はそう理解しているんだが
ちがう?
>>542 「偽物」じゃないだろ。
別にシルビアそのものだったんだから。
単に目的物に瑕疵があって、かつ、メーターが巻き戻されていただけじゃないのか?
>>541 >不当利得は善意であれば現存利益で良いが、原状回復は常に元に戻す必要があります。
ということは、詐欺・錯誤のほうが有利ってことですか?
現存利益の返還ですむということは、
@偽物を高い代金で買って、
A後に偽物だと知ったが、
B物が買主の帰責自由なく滅失した場合
を証明する必要がなくなるということで。
>個人的には担保責任による損害賠償で行くのが一番いいような気がする。
おれも
>>536のこの意見がなぜなのかわからないのです。
憲法で質問です。
特別権力関係論に対して、憲法は法の支配を採用している、っていう批判ありますよね。
なぜ、法の支配が特別権力関係論の批判になるのですか?
教えてください。
>>545 大雑把にいうと、
法(憲法)によって支配されている以上、憲法の規定が公務員にも及ばないとおかしい
ということ。
547 :
542:03/02/05 21:53 ID:???
ちょっと教えてくれ。
車がないことを前提にしたら、
@偽物を高い代金で買って、
A後に偽物だと知ったが、
B物が買主の帰責自由なく滅失した場合
を証明が必要なのは解除による「原状回復義務」
「不当利得返還義務」は善意であれば現存利益で良い。
ということで詐欺・錯誤が有利ってこと?
そもそも
>>536の結論でいいの?
わからんようになってきた。
550 :
542:03/02/05 22:05 ID:???
>>536の
>個人的には担保責任による損害賠償で行くのが一番いいような気がする。
>詐欺・錯誤で取消・無効をしたって元物がない以上、
>前述したような問題がでてきてしまう。解除も同様だ。
そもそも前述した問題って、なに?
>>550 だから、まず「偽物」って何よ。
偽物でも何でもないでしょ。
勝手に要件事実を創作するなよ。
こう考えたらいいんじゃないの?
「解除」では、原状回復義務、しかも車がないので
@偽物を高い代金で買って、
A後に偽物だと知ったが、
B物が買主の帰責自由なく滅失した
C支払代金額と車の価値が均衡が保てていない
以上を証明必要。
「詐欺・錯誤」では、不当利得返還義務、車はないが、
善意であれば現存利益で良い。
@善意であること
以上を証明必要。
よって、「詐欺・錯誤」のほうが有利
詳しい人訂正キボンヌ
554 :
542:03/02/05 22:33 ID:???
>>552 いや、だから、「解除」の原状回復には
@偽物を高い代金で買って、
A後に偽物だと知ったが、
B物が買主の帰責自由なく滅失した場合
この要件を証明することが必要で、「偽者」の証明が難しいので
@の要件を証明することが困難。
だから、
>>553の言うように「詐欺・錯誤」のほうがよい。
ということであってる?
>>554 ハァ?
424が買ったシルビアは間違いなくシルビアであって偽物でも何でもない。
単に、エンジンなどに瑕疵があって、メーターの巻き戻しがされていただけ。
詐欺・錯誤だったら所有権に基づく返還請求でいいじゃん。
相手方が抗弁として,売買による所有権喪失をいう。
それに対して再抗弁として,その売買は詐欺で取り消したって
いえばいい。
557 :
553:03/02/05 22:46 ID:???
>>536の>個人的には担保責任による損害賠償で行くのが一番いいような気がする。
>詐欺・錯誤で取消・無効をしたって元物がない以上、
>前述したような問題がでてきてしまう。解除も同様だ。
前述した問題というのを、
「解除」では、原状回復義務、しかも車がないので
@偽物を高い代金で買って、
A後に偽物だと知ったが、
B物が買主の帰責自由なく滅失した
C支払代金額と車の価値が均衡が保てていない
以上を証明必要。
「詐欺・錯誤」では、不当利得返還義務、車はないが、
善意であれば現存利益で良い。
@善意であること
以上を証明必要。
と考えたら、車がなければ詐欺・錯誤で取消・無効を
主張したほうがよい。というふうに思うんだけど、
そもそも「詐欺・錯誤・解除」
のそれぞれの効果が原状回復義務の@〜Cの要件が必要と考えたら
こういう結論がでるということなの?
>>556 そういう場合は、最初っから、錯誤無効または詐欺取消に基づく代金返還請求をするのが通常です。
(錯誤無効の場合)
1.XY売買
2.X→Y代金支払
3.錯誤があること
4.3が売買の要素であること
この場合、メーターの巻き戻しがある場合、ない場合で価値がどのくらい違うかとか
契約当時(424が買った後に故障したときではない)のエンジン等の瑕疵がある場合とない場合でどのくらいッ価値が違うか
これが重要。
(詐欺取消の場合)
1.XY売買
2.X→Y代金支払
3.1の際、YがXを欺いてXが1をしたこと
4.取消の意思表示
詐欺の場合には巻き戻しを販売会社がしたことを立証する必要がある。
エンジンについての瑕疵も販売会社が知っていたことを立証する必要がある。
(解除)
1.XY売買
2.X→Y代金支払
3.1の際隠れた瑕疵があったこと
4.解除の意思表示
売買契約当時エンジンの瑕疵があったことの立証が必要。
559 :
542:03/02/05 22:58 ID:???
>>555 だから、「偽者」じゃないとしたら、原状回復で
@偽物を高い代金で買って、
A後に偽物だと知ったが、
B物が買主の帰責自由なく滅失した場合
この要件でアウトってことをいってるんじゃん
だからその要件のでてこない「詐欺・錯誤」の
不当利得のほうが有利だろ?ということを聞いてる
わけよ。
ほいで
>>536の
>個人的には担保責任による損害賠償で行くのが一番いいような気がする。
>詐欺・錯誤で取消・無効をしたって元物がない以上、
>前述したような問題がでてきてしまう。解除も同様だ。
この記述の意味がみんなよくわからんと言っているのよ。
だれか教えてくれ〜
560 :
558:03/02/05 23:03 ID:???
立証面からは詐欺が一番めんどくさい。
なぜなら、相手方の主観を立証する必要があるから。
錯誤無効、解除は契約の当時瑕疵があったことを立証すれば良い。
ただし、錯誤無効では要素の錯誤であることまで立証する必要はある。
現実的な問題では解除を選択するのは不利益となる。
それは、解除では546条の同時履行を主張されると、
目的物である車がないことから、代金の返還を求めることができないから。
これに対して、錯誤無効、詐欺取消は、不当利得の返還だけでよく、
同時履行も問題とならないから、返還請求が認められる。
>>558 >契約当時(424が買った後に故障したときではない)のエンジン等の瑕疵
買ってすぐ故障した(2〜3日)んなら契約当時に瑕疵ありなんじゃないの?
「瑕疵」って、通常発見することのないできないような隠れた傷でしょ?
隠れた傷なのに契約当時にわかるわけ無いじゃん。
それでもだめなの?
562 :
466:03/02/05 23:15 ID:???
ただいま。
どうやらみんなを混乱させてしまっているようだな。
俺が損害賠償でいくのがいいだろうといった理由を書こうじゃないか。
前述した問題というのは車がすでになくなってる以上、
解除・取消・無効が認められたとしても、
売主の帰責性(車がなくなったことについての。恐らく悪徳が盗ったんだろうが立証は困難だろう)
が認められないから、
車の価格相当額を賠償しないといけないからだ。
つまりすんなりと代金返還を請求できないだろうと考えたからだ。
それに対して、損害賠償ならそういう考慮が不要だろうと。
でも、よくよく考えてみるとこの車はまったくの無価値なものだったとしたら、
時価は0だということにもなり、解除等の処理でもなんとかなるのかもしれない。
ちなみに、俺のこういう考え方は不当利得における類型論を前提としている。
善意だから現存利益でいいというのは、給付利得においては妥当しないんだ。
これでいいだろうか?
>>561 買ってすぐ故障したということは契約当時に瑕疵があったということを推認させる事実。
しかし、424は買ってから2〜3日で500キロ走ったといっている
>>502 そうすると、かなりエンジンに負担がかかった可能性もある。
そうすると、平成4年式の車のエンジンが寿命で壊れるということだって十分考えられる。
564 :
466:03/02/05 23:24 ID:???
>>560 錯誤無効・詐欺取消の場合の相互の返還義務にだって同時履行が認められるからな。
危ないぞ。そういう間違えは。
>>560 わかりやすいのですが、
561氏と同じ疑問と、
>錯誤無効、解除は契約の当時瑕疵があったことを立証すれば良い。
錯誤の場合に瑕疵があったことの立証が必要になるのはなぜですか?
566 :
560:03/02/05 23:26 ID:???
>>564 >476を参照してくれ。
>>565 契約当時、瑕疵があったことこそが錯誤を基礎づける事情だろう
567 :
氏名黙秘:03/02/05 23:49 ID:Bvce6r5a
勉強の話じゃなくてすみません。
以前放置自転車を勝手に乗っていたら、おまわりさんに捕まってしまい
窃盗罪(微罪)として処分されました。
調書を取りすぐ釈放されましたが、修習拒否される可能性ありますか?
合格者の方に犯罪歴ある方なんてめったにいないですよね。。。
568 :
氏名黙秘:03/02/05 23:51 ID:jxBXAAmC
>いやー面白くなってきな
~~~
569 :
氏名黙秘:03/02/05 23:51 ID:jxBXAAmC
>いやー面白くなってきな
~~~
>>567 拒否の可能性は極めて小さい。
前歴が恐くて修習行けるか!
>>421 論理的にそういう見方が成り立つのは確かだけどね。
「司法試験の問題としては」大日本帝国憲法73条に基づく改正という上諭の文言を
どのように解釈するかという視点が前提になっていると思った方がいいよ。
572 :
氏名黙秘:03/02/05 23:58 ID:Bvce6r5a
>>570 レスありがとうございます。
ちなみに指紋と写真は取られました・・・。いまだにショックです。
>>563 契約当時の車の瑕疵についての状態なんて資料はない。
しかし、424が買った後に故障したときの車の瑕疵についての資料はある。
何が言いたいかというと、
>契約当時(424が買った後に故障したときではない)のエンジン等の瑕疵
「契約当時の瑕疵」とはそもそも「瑕疵」というのは通常気の付かないところにあるもの
なのだから、契約当時にその瑕疵があることを証明する資料なんてあるわけ
ないじゃんってこと。
>買ってすぐ故障したということは契約当時に瑕疵があったということを推認させる事実。
この事実と424が買った後に故障したときの車の瑕疵についての資料によって、
424が買った後に故障したときの車の瑕疵についての資料を、契約当時から
あった「瑕疵」だとしてもいいんじゃないか?ということ。
>かなりエンジンに負担がかかった可能性もある。
>そうすると、平成4年式の車のエンジンが寿命で壊れるということだって十分考えられる。
500キロで寿命のくるエンジンを載せてること自体が「瑕疵」なのでは?
>>573
>500キロで寿命のくるエンジンを載せてること自体が「瑕疵」なのでは?
8万キロか12万キロ走ったあとなんだから、そりゃエンコもするんじゃないの?
>>573 契約当時の瑕疵の有無については裁判官がどういう事実認定をするかというもんだいだから、
あなたの主張を採用するかも知れないし、
>>563にあるように中古車を買ってから2〜3日程度で500km走れば
エンジンの寿命によって壊れるということもありうるかもしれないと考えれば、
「証明不十分」ということで請求棄却かもしれない。
もしかしたら、人証調べのなかで原告がドリフトとかしまくってたことが明らかになるかもしれない。
なんせ、買ったのがターボつきのFRの車なんだから。
瑕疵についてどう認定するかはわかんないよ。
>>563だって可能性を述べているだけなんだから。
424は車に瑕疵があるのに無いと思って購入=錯誤←これOK?
そんで、そもそも車のグレードが違うということは、瑕疵ではないの?
極端に言えば、ベンツだと思って買ったらエンジン以外は軽トラだった
ということでしょ?
グレードが違うのであれば、それは錯誤の要素となりうる。
>>575 >「証明不十分」ということで請求棄却かもしれない。
メーターのほうがあるから「証明不十分」ということはないんじゃないの?
でもなかなかいい意見だね。
579 :
576:03/02/06 00:56 ID:???
>>555 そもそも車のグレードが違うということは、
極端に言えば、ベンツだと思って買ったらエンジン以外は軽トラだった
ということでしょ?
つきつめると、ベンツだと思って買ったらエンジン以外は軽トラだった
つまり、ベンツの偽物を買ってしまった。ということにならないの?
ということは、424は「偽物」を買ってしまったということにならない?
>>579 「グレードの違い」っていっていも具体的な違いがわからない以上、
なんともいえないとおもうんだけど。
ベンツと軽トラの話とは全く違うよ。
グレードの違いがハンドルがmomoだったかどうかくらいの違いかもしれないし。
それを424がいわない限りコメントしようがない。
581 :
576:03/02/06 01:24 ID:???
>>580 >中古車を買ったのですが、ターボグレードであると思い
>買ったのですが、その車はただターボエンジンを乗せただけの(
>>424)
ノンターボ車にターボエンジン載せただけじゃすぐ逝かれるよ。
排気だってちがうし、コンピューターだって違うし。
エンジン載せ換えたことが故障の原因だね。
たとえば100馬力しか想定して作っていない車に200馬力の
エンジン載せたらそら壊れるよ。
とりあえず業者が見かけだけ高いグレードにして高い値段で売った
ってことなんじゃない?そら悪質だわ。窃盗もするよな。
というか、これ自体が詐欺にはならないのか?
いい人たち
業者がノンターボ車にターボ載せていますって明記していないかぎり、
それが立証できれば詐欺だよ。
>>424にはノンターボにターボ載っけたとは書いてないがな。
というか、あなたのその怒り具合が当事者にしかみえないんだが。
>>583 ターボ載せただけってことは、もちろんノンターボにターボのっけた
ということじゃないの?ターボグレードにターボ載せてもグレードが違った
とは424も言わないんじゃ?車好きならそら怒るよ
>>584 というか424はあんまり怒っているようにおもえんが
民事の裁判は結論が先にありきでその為に法律構成するらしいけど424の場合はどう?
なんかすごく勝たせてあげたいのですが
587 :
氏名黙秘:03/02/06 09:03 ID:f9LkZqxk
許された危険の法理と新過失論の関係について
おしえてください。
許された〜は旧過失論での不都合を救済する理論
であって、新過失論とは無関係と考えていいのでしょうか?
>>271 しばらくこのスレを見ていなかったので、失礼しました。
>職務の適法性は、その行為自体に内在する法的性質であるゆえに
客観的に判断されるべきだとすることは、折衷説からの規範的構
成要件は社会通念に従って判断されるべきなのだから、一般人を
基準とすべきとの批判の反論にもなるのでしょうか?
頭の悪い言い方ですが、「四角い物が丸くなったり三角になったり
する訳がない」という意味で、折衷説に対する批判、あるいは折衷
説からの批判に対する反論になるのではないかと私見では思います。
> 客観説の理由付けとしてどのようなものを知っていますか?
僕はこれしか知らなかったので教えてください。
「違法性を基礎づける要件なので、法秩序全体の中で判断すべき」
(純客観説)
というのがありました。
589 :
氏名黙秘:03/02/06 14:58 ID:9SIhUmvM
サスさんって合格されたんですか?
お元気なんでしょうか?
旧過失論(=結果無価値)は、法律上客観的に要求される注意を払っても結果の発生が
回避しえなくても、法益侵害はある(=違法)から、旧過失論から「許された危険の法理」
は導けないんじゃないの?
新過失論(=行為無価値)を前提とするから、現実に法益侵害があっても、社会通念上
相当とされる範囲内で行われたものである限り、違法性が否定される(許された危険の法理)
と考えられるのだと思いますが。。。
>>590 結果無価値では、法益の衡量をしているのだと思うよ。
市長に『約束手形を振り出す権限』ってあるんですか?
※参照条文:地方自治法149・232の3??
593 :
590:03/02/06 16:46 ID:???
>>591 なるほど。法益衡量した結果、法益侵害性が欠けるから、Tbで落下する
と考えるわけですね?
あ、ちなみに、590は
>>587です。
とゆうことは、旧過失論(=結果無価値)からも新過失論(=行為無価値)
からも、理論構成は異なるけど(新過失論は構成要件的過失なし)、
許された危険の法理のような事例では、Tb段階でおちるんですね。
594 :
氏名黙秘:03/02/06 17:33 ID:mv3Shc6O
何の勉強したらいいかわかりません。
>>587 新過失論では結果回避義務を否定するためのものとして
許された危険の法理を用いるんじゃないかな?
もともとは新過失論の方から唱えられたものだよ。
前田とかは,許された危険は行為の価値の問題(591の言うように比較衡量)として説明し,
違法性段階で処理するんだと思うよ。
構成要件で切れるといっても間違いではないけど
厳密には結果無価値からは違法性段階の問題と思われます。
596 :
氏名黙秘:03/02/06 22:54 ID:5ZaVp3LZ
共謀共同正犯で、共同意思主体説に立った場合
共謀共同正犯と教唆犯・幇助犯の違いはどう説明する
んでしょうか?
おねがいします
597 :
595:03/02/06 23:07 ID:???
共謀共同正犯説にたって答える人なんていないから無理ですかね・・・
598 :
596:03/02/06 23:10 ID:???
すみません。596でした。595さんごめんなさい
>>596 結論としてはこんなのがありますかね
非実行者の行為が、犯罪遂行にとって不可欠の重要性をもっていたかという行為の危険性を基準とすべき
正犯と共犯は犯罪の完成にとって重要な行為を行ったか否かによって区別する
@因果的影響力A正犯意識の有無から実質的に判断すべき(実質的客観説)
具体的には
非実行者の存在が、犯罪にとって必要不可欠のときは原則として共同正犯の成立を認めるべきである。そのような重要性に欠ける場合は、その共同正犯性を基礎づける補充的要因として積極的な犯罪遂行の意欲と犯罪を決定的に促進する意思連絡が要求される
たとえば、非実行者が実行者に優位する地位にあり、実行者に心理的拘束力を与えうる場合には、犯罪計画の立案をもって相互利用補充関係が形成され、右の状況で、実行者が実行に及べば共同正犯と評価できる
上のような関係になく、決意から実行に到るまでの過程が専ら実行者の主体的な意思に委ねられているような場合には教唆犯となる
>>596 理由としてはこんなところですかね
共謀共同正犯を肯定する説に立つならば、共同正犯と従犯の区別という場合の
共同正犯には共謀共同正犯も含むことになり、実行行為を分担していない者も
(共謀)共同正犯と評価される場合がある以上、かかる共謀者と有形的従犯の
区別は、実質上犯罪の完成にとって重要な役割を演じたか否かで区別するしか
ないから
共同正犯において、非実行者の行為の危険性は、相互利用補充関係を形成して、
実行行為を実質的に推進したかという観点から判断されなければならない
あとは適当に覚えやすいのを組み合わせればいいんじゃないですかね
完璧にあってるかどうかはわかなんいけどこれくらい書けば十分でしょう
改行せずコピペしてすみません
601 :
氏名黙秘:03/02/06 23:25 ID:Yz183iNy
憲法22条1項は、「公共の福祉に反しない限り」と規定し、13条と規定形式を
同じくする、と解するとすると、
@人権の制約は人権同士の衝突を調整する内在的な制約しか許さないとする
内在的制約説の根拠にもなるし、
A公共の福祉の名の下に全人権を制約できる、
とする外在的制約説の根拠にもなりますよね?
でも、答えでは外在的制約説の根拠にしかならないと書いてあるんですが、
何か理解の仕方が間違っているのでしょうか?
教えて下さい。
602 :
氏名黙秘:03/02/06 23:29 ID:BfmzhVpY
分かりました。フライングでした。
民法の準共有(264)は、
持分権のある普通の共有と
違うんですか?
不可分に帰属するんですか?
604 :
596:03/02/06 23:33 ID:5ZaVp3LZ
>>599-600 早速のご解答ありがとうございます。
共同意思主体説を集団犯の特質を説明とし、さらにそのほかの
行為支配説、優越支配共同正犯説などなどで共同正犯と
教唆犯・幇助犯を区別するという考えですかね。
肯定説が共同意思主体説だけだったとき草野先生はどう
考えたんだろう
ありがとうございました。
人を殺した後にそいつの物を奪う気になって持っていった場合、死者の占有の話が出てくるよね
で、世の中には死体とセクースする奴もいるんだが、人を殺した後にセクースしたくなってした場合
保護法益として死者の性的自由とかを考える必要あるかな?
>>605 必要ないだろう。死者は人じゃないんだから
>>603 条文にあからさまに書いてあるが、所有権以外の財産権だから「準」。
共有というのは所有権に限った表現だ。
>>607 じゃ、所有権の共有とパラレルということ、
別の言い方をすれば、「準」には性質に差異がある
という意味はないということなんですね?
611 :
氏名黙秘:03/02/07 01:12 ID:mlTqJ/lT
素人な質問で大変申し訳ないんですが、
論文試験のときは六法を使用していいのですか?
そんでもって自分が用意するものなんでしょうか?
基本的なことかもしれませんが他学部&独学なもので・・・(><)
>>611 あ、僕も知りたいです。
択一にも受かったことないけど・・・
市販のものなのかな?
司法試験管理委員会が用意してくれる。
試験終了後にくれる。
市販のものと中身は同じ。
ただ、紙質が悪い。
年度によって色が変わる。
14年度は通称ウンコ色。
自習室で使っている奴はいるが、それは見せびらかしてる奴です。
>>613 紙の色が黄色だからよけいにウンコ色よな。
615 :
氏名黙秘:03/02/07 04:23 ID:qQqGSBqY
司法試験って半分は才能でしょ?
むささびもま事件を法律の錯誤とし
たぬきむじな事件を事実の錯誤とする
この違い何故?
617 :
氏名黙秘:03/02/07 12:01 ID:VdMMjMxm
昭和57年63問目
弟が、熟睡している兄の首にナイフをつきたてて殺そうとしているところを、
目撃した父が、他人から借りている花びんを弟の頭めがけて投げつけたところ、
花瓶は壁に当たって壊れた。
この場合、父の弟に対する行為は正当防衛、花瓶に対する行為は緊急避難ですよね
では、
アパートの隣室で、隣室の者がガスを放出して自殺を図っていることを察知し、
爆発してアパートがこわれ自室に被害が及ぶのをおそれ、ガス栓を止めるため
隣室の窓ガラスを壊して中に入った。
この場合でも、隣室の窓ガラスはアパートの大家さんのものだから、『緊急避難』
のはずですが、解説では正当防衛になっています。
どうして正当防衛なんでしょうか?
>609
殺した奴と関係ない奴が持ち物とっても占有離脱物だけど、殺した奴の場合は
死者の占有を考えて窃盗にするだろ
あれと同じで、関係ない奴がセクースしたら死体損壊だろうが、殺した奴の場合には
死者の性的自由とかを考えて強姦とかになったりしないかなとおもったんだよ
>爆発してアパートがこわれ自室に被害が及ぶ
これは大家さんの財産を防衛するためでもある。
621 :
617:03/02/07 12:56 ID:???
大家さんは不正の侵害をしてませんので、正当防衛の構成要件に該当しませんが?
623 :
617:03/02/07 13:13 ID:???
>>622 単なる絡みは止めて頂きたい。「答えて」頂きたいです。
624 :
617:03/02/07 13:15 ID:???
隣人に対しては正当防衛でも、ガラスの所有者に対しては緊急避難では?
ということは、617の全部と同じでは?
625 :
617:03/02/07 13:22 ID:???
訂正 全部→前部
>>617 花瓶は防衛者が防衛行為を行なうために使用したもので、
ナイフで殺すという法益侵害とは無関係の物ですが、
ガラスはガス爆発による法益侵害の発生をもたらす
一部と評価できるので、所有者の如何に関わらず
ガラスが法益侵害の要因の一つであることを捉えて
(つまりガラスによって法益侵害がもたらされていると考えて)
正当防衛が成立すると考える事が出来ますが、
学説のなかには、所有者には不正の侵害がないことから
正当防衛の成立を否定するものもあるようです。
正当防衛を肯定する場合でも対物防衛として肯定する見解と
本来の正当防衛の場合として肯定する見解があるようです。
どちらにしろ、ガラスが法益侵害の一部を担っていることが
要件となるわけですが、このケースにおいてそれが認められるのかは
かなり微妙なのではないか、と私は思います。
私は、前者は防衛手段として他人の物を使用した場合、後者は防衛結果
が他人の物にも生じた場合という事で、事例を切り分ける事ができるの
ではないかと思います。
行為能力・意思能力・権利能力というのは
法律行為の有効要件なんでしょうか、
それとも効果帰属要件なんでしょうか。
有効要件だとすると、主観的要件なんでしょうか、
それとも客観的要件なんでしょうか。
629 :
617:03/02/07 14:11 ID:???
まぁ、そこらへんまで半ばコジツケ気味に考えて、迷いながら衡量して
最後の最後でエイヤッて感じで肢を選択しなければいけない問題だった
ということですかね。普通に考えればどっちも正解かな。
>>617 択一の問題としては、アパート(=ガラス)の所有者としての
大家の存在が示されてないので、それを考慮する必要はない
ってことではないでしょうか。
631 :
617:03/02/07 14:30 ID:???
しかし、わざわざ『アパート』ってしているところが…
それほど深い意味はなかったのかな…
と考えてると別な問題で足を掬われたりしますからね。
632 :
617:03/02/07 14:32 ID:???
昭和60年の21問も正解2つあるね。
民法の短期賃貸借についての質問です。
判例において、併用賃借権に基づいて後順位短期賃借人を排除することが
できないとされます。
これは、併用賃借権がそもそも無効だからなのか、それとも(抵当権者と抵当権設定者の間では)
一応有効であるが、後順位短期賃借人には
対抗できないだけなのかどちらでしょうか?
昭和60年の21問は法改正により現在においては正解が2つありますが、
出題当時は正解は1つですよ。
なんにしろ、花瓶のケースが緊急避難なことはほぼ確実なわけで、
自信を持ってこの択を選べない時点でダメですよってことかも知れません。
635 :
氏名黙秘:03/02/07 16:21 ID:DrZmc3ie
昭和63年の3問目4問目の答えって、3になってるけど、3の他に5も当てはまる
と思う。
>>633 強いて言えば後者
つうか、民法改正で短期賃貸借は解除されるんだから
覚える必要はないだろう
自宅内の姿を塀越しに無断で撮影された写真が掲載された既に配布済みの雑誌を
読者から回収することを請求する場合、
「私生活を公開されない自由」よりも「自己の情報をコントロール」する自由
からの方が説明し易いんじゃないかな?回収するかしないかは、コントロール
の話でしょ?
択一本試験・平成元年民法25問
債権者が債務者の住所において取り立てる旨の特約のある金銭債権につき
債権者が取り立てに来ないまま、履行期が過ぎた
この事例で、対応する答えが
債務者が債務を履行するには債権者の行為が必要であるから、
債務者は、口頭の提供をすれば、履行遅滞の責任を負わない
となっています。
しかし、取立債務の場合、口頭の提供をしなくても、
債務者は履行遅滞の責任を負わないのでは?
>>637 平成3年11問の問題文をよく読むと
既に配布済みの雑誌を読者から回収することを求める「広告掲載の請求」
と書いてあるはずだ。
>>638 疑問点は、取立債務の場合、引渡しの準備をして待っていれば
それが「現実の提供」にあたるので、「口頭の提供」の有無に関わらず
履行遅滞の責任を負わなくてもよいのでは?
ということでしょうか。
この点に関して、私も同意見な為に、基本書にて調べてみたところ、
内田先生の民法2の84ページでは、明確に「口頭の提供」は必要ない
とされておりました。
ただ、この事例においては、支払いの準備が出来ているかどうかに
関しては言及していないので、「現実の提供」があったとはいいきれず、
「口頭の提供があれば、履行遅滞の責任を負わない」
という関係は否定されるものではないので、
そういう意味で、あまりいい択だとは思いませんが、間違っているとは
言切れないと思います。
(履行期の時点で支払いの準備が出来ていなかったとすれば、
その後に支払いの準備が整っても「現実の提供」があったとは
評価できず、「口頭の提供」が必要になります。)
で、事例2を考えて、消去法的にこの択を選ぶ事になるのでは
ないでしょうか。
取立債務の場合、口頭の提供は必要ですよ。
>>639で指摘されている通り、493条但書にはっきり書いてありますよ。
取立債務で、債権者が取りに来ない場合でも
債務者には履行遅滞責任が発生するんだっけ?
>>642 平成8年35問では、
「取立債務の債務者が債務不履行に陥らないようにするには、
口頭の提供をしなければならない」
という択が×になっています。
ですので、
債務不履行責任を免れるためには、口頭の提供は必ずしも必要ないが、
口頭の提供があった場合は、債務不履行に陥る事はない
という事になるかとおもいます。
そして付け加えるならば、口頭の提供があったがために
債務不履行責任を免れるケースというのは、
すでに債務不履行に陥っている債務者が以後、債務不履行責任から
免れるケース以外には想定できない、ということになります。
>>644 >債務不履行責任を免れるためには、口頭の提供は必ずしも必要ないが、
>口頭の提供があった場合は、債務不履行に陥る事はない
>という事になるかとおもいます。
違うんじゃないのかな?
「口頭の提供は必ずしも必要ない」なら、口頭の提供が必要な場合ってどんな場合?
>>645にある「履行遅滞の責を免れるためだけにある」ってのはおかしいと思う。
ですので、基本的には取立債務に関して、債務不履行責任を
免れるために口頭の提供が用いられるケースはないと、
すくなくとも内田先生はそう考えられています。
取立債務の債務者は履行期に弁済の準備をしている限り、
わざわざ口頭の提供をしなくとも債務不履行に陥らない
という結論は至極当然だと私は思いますが。
なお、債権者を受領遅滞にして供託を可能にするためや、
相手の同時履行の抗弁権を封じるために口頭の提供が
用いられることはありますが、このケースとは無関係ですね。
>640
広告掲載請求でも同じでしょ?
既に公開されてしまったプライバシーに関する資料を回収することを
目的としてるんだから、
「自己の情報をコントロール」する自由からの方が説明しやすいのでは?
刑訴の補強法則についての質問です。
公判廷において、証拠が被告人の自白と、それ以外の証拠(例えば盗難届)があります。
問題が「被告人の有罪認定は可能か?」というものであるとき、
「被告人は自白しているが、有罪認定のためには補強証拠が必要。では、補強証拠があるか?」
のように、解答礼は問題提起してありました。
しかし、そもそも、盗難届のみでも、論理的には有罪認定可能なんですよね?
そうすると、盗難届けが、「補強証拠」になるときは、盗難届のみでは有罪認定できないときなのでしょうか?
650 :
649:03/02/07 20:27 ID:???
すみません、うまく質問内容が表現できませんでした。
解答例は真っ先に、盗難届は補強証拠になりうるか?としていましたが、
盗難届のみで有罪認定できるときは、問題ない
↓
では、盗難届のみで有罪認定できないときは、自白を有罪認定の証拠として用いる必要がある。
この点、自白が唯一証拠であるときは、補強証拠が必要。
そこで、盗難届が補強証拠になりうるかが問題となる。
としたほうがいいのでしょか?
盗難届が補強証拠だとすれば、補強証拠は何か他の証拠を補強するためにしか
機能しない証拠なので、補強証拠のみでは有罪には出来ないのでは?
652 :
e:03/02/07 20:28 ID:ukYi54jj
653 :
649:03/02/07 20:33 ID:???
>>651 お答えありがとうございます。
そうすると、盗難届を補強証拠としてではなく、有罪認定の証拠とすれば、盗難届のみでも
有罪認定可能ということになるのでしょうか?
そうすると、問題文に盗難届を補強証拠として使用するか否かの指定が無いときは、
>>650のように論述したほうがいいのでしょうか?
>>653 質問があります。
盗難届で有罪認定ができるんですか?
というか基本的には法廷での被告人の証言、証人の証言でしょ?
で、次に321条以下ですよね?
盗難届は上記のいずれかに入りますか?
そうかな?
相続があったことを知ったときから3ヶ月じゃなかったっけ?
657 :
649:03/02/07 20:45 ID:???
>>654 申し訳ないです。問題文には、盗難届の証拠能力には問題ないとしていました(326条1項の同意)
結局、何を訊きたいのかイマイチ分からない。
というかもう分かったのか?
>>657 証拠能力と証明力は別物ですので、証拠能力が認められても、証明力がな
ければ有罪を認定できないと思います。
本問では、自白がある場合、盗難届を補強証拠と認める事ができれば、有
罪を認定できます。
補強証拠は、補強を要する範囲、補強証拠適格、必要とされる証明力の点
で争いがある為め、盗難届を補強証拠とできるかどうかを検討したのでは
ないでしょうか。
盗難届けだけで、犯人性をどう立証するんだい。
最低限、
盗難届
被害者のKS
実況見分調書
引き当たり捜査報告書
被告人のPS
身上関係書類
が必要
661 :
氏名黙秘:03/02/07 20:58 ID:BxFB4a+J
超初心者です。教えて下さい。
賃貸借契約では、双務契約では物を中心に用語を使うため、
債権者=借主、債務者=貸主 となりますよね?
でも片務契約である使用貸借契約では、
債権者=貸主、債務者=借主 となってしまい、賃貸借とは
用語が逆になってしまいますよね? これでいいんですか?
あと、任意提出書 領置調書 も必要 前4者とこの2つが甲号証
被告人のPSと身上が乙号証
有罪にするにはこれだけの書類が必要だ
663 :
649:03/02/07 21:03 ID:???
>>659 >660
すみません、あくまで「理論上」有罪認定が出来るかです。
(1)自白 (2)その他の証拠
の2点のみ、存在するとき、
(2)のその他の証拠を、「補強証拠」にする論理的必然性はあるのでしょうか?
ということです。
664 :
氏名黙秘:03/02/07 21:03 ID:T25Di1EZ
超初心者です、よろしければ誰か教えてください
私が車を運転していると前に原付が走っていました。
するとその原付の運転手は足元にエルメスのカバンを置きながら運
転していてそのカバンが落ちたんです。
そして私の車がそのカバンを踏んだらしく、その原付が駅まで追って
来て連絡先を聞かれ弁償させると言い出しました。
これは明らかに原付の乗り方に非が有ると思うのですが
どうなんでしょう?
「双務契約では物を中心に用語を使うため」って、何か誤解してません?
義務の内容を分ければすぐにわかる
賃貸借契約でも、
賃料支払い債務では、 借り主が債務者、貸し主が債権者
目的物を使用させる債務は 貸し主が債務者 借り主が債権者
目的物の返還義務は 借り主が債務者、貸し主が債権者
使用貸借契約は、
賃料支払い義務はなし
目的物を使用させる債務は 貸し主が債務者 借り主が債権者
目的物の返還義務は 借り主が債務者、貸し主が債権者
>>661 賃貸借契約は借主、貸主ともに債務を負っているからどっちも債務者・債権者になりうる。
使用貸借は要物契約なので、常に債務は借主しかないから借主は債務者だけ。
だと、思うけど自信はあまりない。
>>664 あなたには過失がないので、弁償義務はありません。
そりゃ、自白だけじゃ有罪には出来ないでしょ
ああ、そっか。一応、目的物を使用させる債務を使用貸借でも観念できますね。
やばいやばい。
321条の同意があるなら補強証拠にするまでもないわけで…
673 :
664:03/02/07 21:09 ID:T25Di1EZ
そうですよね?
その方は女性なんですが
「よけれたはず」とか訳分からない因縁をつけてきます。
私は気が弱い方なんですが携帯の番号教えただけなんで完全に無視
します。どうも有難うございます。
674 :
649:03/02/07 21:11 ID:???
>>672 そうなんですか?
でも、補強証拠も証拠能力が必要ですよね?
同意が無ければそもそも、補強証拠になりえない(321以下の他の要件を満たすときを除く)
と、思うのですが・・・。
しかし、玉突き事故では後ろのヤツの方が前方不注意で悪いことになるな。
ということは、前に走っている原チャリから物が落ちた場合、それが小さくて
避けられたはずと推定されるから、前方不注意で有罪かも。
補強証拠は328条。別に同意はいらないと思うが。
>>671 それでは双務契約になってしまうのでは?
前方不注意だとしても全額弁償する義務はないでしょう。
玉突きは前方不注意及び車間距離違反とかありますが、落下物の場合は落下物の原因を作った側にも当然非があるわけですし。
まぁ、連絡先などを教えないのが一番です。もう遅いですが。
679 :
649:03/02/07 21:20 ID:???
>>677 そうですね。「観念」って言ったのはかなり通常時とは異なった場合を想定してみたのです。
使用貸借の借主が使用しているのを貸主がじゃまするとか・・・。
でも邪魔はしてはいけないわけでして、それを使用させる債務と構成してみましたが強引ですね。
で、結局、どちらが正しいんだろう。誰か、教えてください。
えーと、328条によって証拠とされる証拠は、補助証拠(弾劾証拠)といい、
補助(弾劾)証拠には、証明力を減殺する弾劾証拠の他に、証明力回復のための
回復証拠が含まれる。増強証拠は争いがあるが、含まれないと解すべきである。
つまりは、補強証拠ってどれのことを言ってるの?
って話なのか?
683 :
649:03/02/07 21:30 ID:???
>>681 すみません、328条の弾劾証拠のことを補強証拠と表現することは初めて知りました。
勉強不足でした。
私の申し上げた「補強証拠」は、319条2項3項にいうものです。
これを、前提に、ご教授願います。
おれも、328条のことを補強証拠っていうの初めて聞いたぞ。
328条って補強するか?
>>681 328条を補強証拠っていうの、誰?俺の持ってる田口はそういってなかったけど
681は補強証拠なんて書いてないでしょ?
補助としか書いてないでしょ
だから、補強証拠と書いている人は始めに質問してきた人です。
689 :
:03/02/07 21:38 ID:???
>「補強証拠」質問
誰かここまでの議論をまとめて下さい。わけわかりません。
690 :
649:03/02/07 21:39 ID:???
>>682 ちがうんです。質問内容がわかりにくくて申し訳ありません。
質問内容は
問題文に、「自白」と「その他の証拠」の2点が挙げられていて、
問いは、「被告人を有罪認定できるか?」というものでした。
その、解答例が真っ先に
「自白のみで有罪認定はだめ、そこで、「その他の証拠」が、補強証拠になりうるか?」
というものでした。
しかし、「その他の証拠」がそもそも、独立して(理論上)有罪認定の基礎にできるのならば、
自白に補強証拠がいるか否かは論じなくてもすむはずではないのでしょうか?
そこで、論述としては
>>650のようにすべきでは?
というものです。
よろしくお願い致します。
そうすると、被告人の法廷での供述による自白と326条の同意があれば、
相当と認められれば、有罪に出来るんじゃないの?
盗難届だけで有罪認定ってのが、理論上はともかく現実的に・・・
326条の同意がある書面による証拠だけで法廷での自白がなくても有罪にすること
が可能か?ということを訊きたかったわけだ?
やはり問題文的には端的に補強証拠についての論述を求めていると思われるので、下手に650みたいなことは書かずに本題に斬り込むべきかと・・・。
それが論点チックで印象が悪くても、みんなそこでは大差つかないと思います。
中身で勝負、でしょう。たぶん。
というか盗難届は、物を盗まれたっていう被害者の申告の書面に過ぎないわけでしょ?
とすると、被告人側だって、自分とは関係ないから、326条の同意はするわな。
でも、その盗難届には被告人が犯人だっていう関連性を証明するものは何もない
わけだ。従って、その盗難届だけに有罪認定することは事実上ありえないでしょ。
>>694は戦略的な意味です。
理論上、「他の証拠」で有罪が認定できればそれに越したことはありません。
しかし、実務上は盗難届だけで有罪が認定されると言うことはあり得ません。
だから、無難に論点に斬り込んだ方が戦略的に無難と思います。
697 :
649:03/02/07 21:52 ID:???
>>694 ありがとうございます。とすると、
>>650の論述は理論的には問題ないということですよね?
たしかに、その他の証拠が「盗難届」でしたら、補強証拠についてのみ書けばいいと思います。
しかし、その他の証拠が非常に証拠力ある証拠だったら・・・?と考えてしまったのが
質問をさせていただいた動機です。
非常に証拠力がある証拠を326条で同意するくらいなら、逆に被告人は法廷で
自白してるはずと言えるわけで。
で、証拠調べのときに、326条で同意していながら、裁判が経過するにつれ被告人
が翻意したような場合には、326条で同意した証拠は証拠能力があることに
なるから、判断の材料にはなるが、途中で被告人が翻意していることから、
裁判官としては真実解明のために更に証拠調べしようとするよね。
後は、裁判官の心証しかないよね。
売買の質問です。
「他人物売買の場合、買主が悪意だと561条からは損害賠償請求できないが、
売主の責に帰すべき事由により履行不能の場合は、債務不履行一般の規定(543、415)
により、損害賠償できる」というのが、判例らしいのですが、
これが、瑕疵担保責任の場合は、どうなるんでしょか?
つまり、瑕疵が売主の責に帰すべき事由で生じた場合は、債務不履行責任も
問えるんでしょうか?(法定責任説の場合)
お願いします。
704 :
:03/02/07 23:51 ID:tRlosshl
とえない
706 :
703:03/02/07 23:56 ID:???
>>704 よろしければ理由を教えてもらえると初毒学者としては助かります。
>>705 もちろん問える、という意味でしょうか?
債務不履行は通常契約が成立した後に生じた責任を問うものでしょ。
>>707 703は契約締結後に物を毀損した点を考慮してるんじゃないの?
法定責任説は「物の瑕疵が締結前に存在していること」ってしてるから
瑕疵担保の要件を欠く
>>706 法定責任説ならっていう質問でしょ?
それなら答えは問えない。
法定責任説は瑕疵があっても債務不履行はないというのを前提にしてるから
>>708 703は瑕疵担保責任といってる以上原始的瑕疵が債務者の
故意・過失で生じた場合のことを想定していると思うが?
>>710 じゃあ、703にはココの点をはっきりさえてもらわないとな
ただ、原始的瑕疵が故意によるなら「隠れたる」の要件を満たさないから
過失の場合か
ビンテージワインを、過失で変な風に保存したもんだから
ワインビネガーになったあとに、誰かに売ったという事例かな
712 :
638:03/02/08 00:27 ID:???
かぎろいさん、まだ見てますかー?わたしの考えた結論です。
かぎろいさんと基本的に同じですが、(2)(4)は違うかな。
(1)取立債務の場合、引渡の準備をして待っていれば、
「口頭の提供」をしなくても履行遅滞にならない。
(2)たとえ履行期に引渡の準備をしていなくても、
債権者が取りに来なかった場合は、履行遅滞にならない。(H11-39、第5肢より)
(すると、H元-25の事例1の肢は、イも正解では!?)
(3)結局、「口頭の提供」が必要とされるのは、
債務者が債務不履行に陥った後、
その不履行責任を免れるためにする場合。
つまり「今度は準備したので取りに来てください」って言う場合。
(4)それか、契約自体、履行期を定めていなかった場合に、
債務者の方から「準備したので取りに来てください」と言う場合。
(?要検討)
713 :
709:03/02/08 00:27 ID:???
>>711 その場合は、原始的不能で契約は無効になるだろうな
714 :
703:03/02/08 00:28 ID:???
みなさまありがとうございます。
自分でも混乱しているので、疑問に思っていることを整理してみます。
1、「他人物売買において、売主がその売却した権利を取得してこれを買主に移転する
ことができないときには、買主は唯それだけの事由に基づき契約の解除をなすことが
できる。もとよりその履行の不能が原始的であると後発的であるとを問わない」
と判例にあるのですが、「原始的であると後発的であるとを問わず」というのが、気になるんです。
他人物売買の場合は普通の法的責任説による担保責任じゃないのか?
2、いわゆる「契約締結上の過失」の法的構成は、債務不履行?だとすると
「債務不履行は契約成立後について」という原則(?)との整合性はどうなるのか?
このあたりがあいまいなんです・・・。
「隠レタル」というのは買主が知らない又は知り得ない
という意味では?
716 :
703:03/02/08 00:34 ID:???
つづき・・・
で、そんなこんなを考えてると、「契約締結前に生じた瑕疵」につき
売主に帰責がある場合、どうなるんだろうかと・・・。
717 :
703:03/02/08 00:46 ID:???
さらに続き・・・
>>703の他人物売買の判例は最判昭41.9.8なんですけど、
債務不履行一般の規定を適用できるってことは、他人物売買の担保責任に
ついては、判例は法定責任説をとってないんだろうか?
お願いしまする。
718 :
709:03/02/08 00:48 ID:???
簡単にだが。
1、570と同様にここでも法定責任説か債務不履行責任説かの対立がある
で、ここでは債務不履行責任説が多数とみる。
2、契約上の義務が拡大してきているので、(つまり契約締結前でも義務を認める)
そうとも言えないだろう。
最後に。
570の法廷責任説を前提とするなら、売主に帰責(つまり悪意・有過失)がある場合には、
原始的無効または瑕疵担保責任が適用されることになるだろう。
719 :
709:03/02/08 00:49 ID:???
>>717 うん分かりが早い。
その判例から債務不履行責任説だろうと判断するのが素直だと思う。
落ちてしまうかもしれないのでここまでで。すまん。
720 :
703:03/02/08 01:01 ID:???
なるほろー。709さん、ありがとうございます。
「判例=法定責任説」というのが頭にこびりついてて混乱してました。
>>720 >>709氏の考え方には若干疑問が……。
最判41.9.8についてお二人が仰っている論点は、本来的には担保責任が適用される
場面において債務不履行責任を追及できるか?という論点ですよね?
この論点においては大別して2つの説があります。
1つは単純併存説で、担保責任と債務不履行責任は互いに排斥するものではなく
それぞれの要件を充足すれば、その成立を認めてよい、とするものです。
前掲判例はこの立場です。
一般的に言われている、債務不履行責任説は、担保責任を債務不履行の特則と
しますよね? つまり、特則たる担保責任が適用できるなら、担保責任を問うべき
というのが自然ではないでしょうか? 論理必然とは言いませんが……。
ちなみにもう1つの説はは、561条但書限定説です。
【参考】山本敬三「民法第四部レジュメ」45頁
>>721 肝心の主張の部分が抜けてしまいました。
つまり、
>>719で
>>709氏が仰っている判例=債務不履行責任説という判断は
必ずしもそう言えないのではないかと、思われるのです。
いかがでしょうか?
>>722 一般には、債務不履行責任説ではなくて、契約責任説、ですね。
すみません。
724 :
709:03/02/08 01:28 ID:???
危ない危ない、落ちないで起きてるぞ
違う方からの反論か
君の言ってるのは正しいと思うのだが、
>>722 君は単純併存説≠債務不履行責任説という理解なのだろうか
俺の理解だと、それは債務不履行責任説内部での分け方でないのだろうか
725 :
709:03/02/08 01:30 ID:???
待った。最後の一文はダメだ。訂正させてくれ
561条但書限定説とはなんだ?教えてくれ
726 :
709:03/02/08 01:36 ID:???
ダメ。もう寝てしまう。よく考えたらなんとなく君の言いたいことが分かった
そこで書き逃げという形だが書いておく。
俺は判例を債務不履行責任説と考えてもいいと思っている。
>>714 他人物売買というのは、原始的一部瑕疵(処分権限がない)が
ありながら、売買契約の信頼維持のため、債権的に有効とする
ものでしょ。瑕疵は締結前から存在している。そして、その瑕疵を
補正できなければ担保責任を負うことになる。補正できない理由は、
締結前に存在していようと締結後に存在しようと
(「原始的であると後発的であるとを問わず」)かまわない。
債務不履行になるのは、締結後に所有権を移転できないのが、
すなわち処分権限がないという原始的一部瑕疵を補正できないのが、
他人物売主の帰責性に基く場合。締結後に債務者の帰責事由により
契約内容を履行できないから、債務不履行。
瑕疵担保責任は、特定物に原始的瑕疵があった場合、
売買契約の等価的均衡を保つための法定責任。
特定物は原始的瑕疵があっても補正する必要ないが担保責任を負う。
その瑕疵に帰責事由あったとしても、そのままで引き渡せば
債務の履行になる(483)。
>>638 こういうことじゃないだろうか。
1(1)確定期限ある取立債務
口頭の提供の必要なし H8-35 肢ウ
1(2)確定期限ある取立債務で履行期を過ぎた場合
口頭の提供により債務不履行責任を逃れる(493条但書) H元-25 肢ウ
2 確定期限なき取立債務
口頭の提供の必要あり(493条但書)
729 :
709:03/02/08 01:40 ID:???
つまりここは特則の捉え方だ
特則と言っても、一般法特別法という関係のように、
後者が前者を排除するという関係でないといけないという訳ではないだろ
>>638 大変申し訳ありません。
今一度、調べなおしたら回答の一部が不正確でした。
まず履行期に関してですが、取立債務に関しては、
債権者が取りたてない限りは徒過しないということです。
なぜそのようにいえるかについては、ちょっとわかりません。
履行期について定める412条は「期限の到来したる時」を
履行期としていますが、取立債務は例外となるということです。
ですので、債務者が取りたてない時には、
履行期が徒過していないということになるので、
現実の提供の有無(準備できているかどうか)や
口頭の提供の有無に関わりなく、履行遅滞にならない
ということのようです。
で、問題のH元-25の事例1ですが、さりげなく
「履行期が過ぎた」って書いてあるんですよ。
債権者が取りたてないのに、どうやって「履行期が過ぎる」のかは
不明ですが、履行期が過ぎた以上、
口頭の提供をしない限り、履行遅滞の責任を負う
ということになるのではないでしょうか。
731 :
728:03/02/08 01:45 ID:???
ちなみにH8-35の正答率は31%。
皆苦手なところらしい。
732 :
703:03/02/08 02:13 ID:???
みなさま、ありがとうございます。
高度な方向へいってしまい、発言できないでいましたが、今までのみなさんのご意見を
聞いて自分なりに整理してみました・・・。あってるかなぁ・・・。
1、他人物売買は、たとえ有効に成立したとしても、当然ながら契約締結時に売主に目的物の所有権なし。(第一の瑕疵)
2、それ後、有効に売買契約が成立したにも関わらず、売主が所有者から物を得ることができず、
買主に渡せない。(第二の瑕疵)
で、第二の瑕疵が出た時に、
買主が善意ならば、第一の瑕疵にさかのぼって担保責任追及。
買主が悪意ならば、第二の瑕疵で債務不履行。
ってことなんだろうか。
>>637 話蒸し返すようだけど、俺もそう思う。
自己の情報をコントロールの方が説明しやすいと思う。
辰己の解説読んでもいまいち、ピンとこないんだよね。
刑法の、因果的共犯論と行為無価値、結果無価値のつながり、
つまり惹起説についてよく理解できません。行為無価値論を主に使うので
混合惹起説というのになるらしいですが、なんでこうなるのか簡潔に
説明してもらえませんでしょうか。
また、この辺の理解が仮に浅く、「行為無価値論の論証」「前田的な因果的共犯論」
をまぜて用いるとして、論理矛盾が起きてしまうような事例はありえますか。どんなも
のですか。
>>725 おはようございます。昨夜は寝てしまいました。すみません。
561条但書説とは、債務不履行責任の追及の可否を、売主の権利移転の
保証の有無にリンクさせる学説です。保証をしていたのであれば、追求可
で、保証していなかった場合は但書の趣旨を尊重して追求を許さないという
ものです。
そして、仰るとおり、債務不履行責任内部での分け方、という考え方も十分
説得的だと思います。むしろ、私の考え方の方が説得力には欠けていると思います。
>>714 >>727氏が的確な説明をされていますので、屋上屋を架すことになりますが、
別の観点から――と言うより私見に近いのですが――説明をしてみたいと思います。
判例は特定物ドグマを採用しています。そして、この特定物ドグマを用いれば
比較的すっきりと理解できるのではないかと思います。
特定物ドグマとは「特定物売買において、瑕疵のある特定物の給付も、瑕疵の無い
完全な履行である」というドグマ(教条)です。また、定義からも分かりますように
このドグマは、物の瑕疵に関するものです。
特定物売買においては、世界にたった1つしかない「その特定物」を給付することが
契約内容となります。
例えば、自分もベッカムが着ていたユニフォームを着てサッカーをしてみたい、
ということで、「ベッカムが2月7日の試合で着ていたユニフォーム」の売買契約を
締結したとします。これは、もちろん特定物売買です。そして、この契約においては
そのユニフォームを渡せば、それで十分なのです。そのユニフォームが破れていて、
実際に買主がそれを着てサッカーをすることはできなかったとしても、破れていない
「ベッカムが2月7日の試合で着ていたユニフォーム」という物は、この世界に存在
しない以上、給付は為された、と見るわけです。
即ち、特定物ドグマにおいては、「瑕疵の無い物を給付する債務」は発生し得ず、
「その物を給付する」債務のみが発生します。瑕疵があったとしても、その物を給付すれば
債務は履行されたことになります。
>>736 瑕疵担保責任における法定責任説においては、この特定物ドグマがそのまま用いられています。
この説の場合、483条は特定物ドグマを規定したものだ、と考える訳です。
判例はこの考え方を出発点にしています(現実には、不特定物への拡張等の修正が加えられています)。
これに対し、他人物売買の場合は、そもそも物の瑕疵ではありません。権利の瑕疵です。
従って特定物ドグマは適用できません(拡大適用できるのかもしれませんが……)。
その為、その物に付着している他人の権利を消失させることも契約内容となり得ます。
つまり、瑕疵担保責任の場合と異なり、「他人の権利の付着していない物を給付する債務」
が発生し得るのです。従って、他人の権利が付着したままであれば、債務不履行となります。
某スレでも書き込みましたが、参考までに下表を記載しておきます。
瑕疵―+―権利の瑕疵……例えば他人物売買
|
+―物の瑕疵−+−量的瑕疵……数量不足・一部滅失
|
+−質的瑕疵……隠れた物の瑕疵
738 :
734:03/02/08 10:08 ID:???
お返事ほしいな。続きものの板上ゼミしか駄目ですか?
JRA所属ジョッキー蛯名正義(エビショウ)は裁定委員会の失格
処分に対し不服申立てをしたがJRAは不服申立てを棄却した。
収まらないエビショウは更に裁判でもって争う姿勢だ。
この場合よ、これは行政事件訴訟法の抗告訴訟でいいわな?
これ第1点の質問。
次に裁判所の判断はどうなるね?JRAの棄却処分が正当であった
かなかったはJRA内部の規定に従ってJRAがその処分を行った
かどうかだけを形式的に審査して判断するべきか?
それともエビショウを失格にした裁定委員会の具体的判断の
当否についてまで踏みこんで棄却処分の正当性を判断するべきか?
公選法がらみで繰り上がり当選できなかった議員が訴訟おこしたが
このときは裁判所は形式的判断に終始したわな。
これもパラレルに処理すべきか?
仮に裁定委員会の判断の当否を具体的に審査しこれに基づいて
裁判所は判断下すべきだとしても裁判所ははたしてそれが
可能かな?つまりレース中に落馬に関して誰に責任があるか
どうかの判断は裁判所がよくなしうるものかね?
それができないとするとこれは事件性を欠くということに
ならないか?すなわち宗教がらみで教義の内奥にまで
踏みこむことは裁判所には不可能との論理で事件性なし
とした判断と同じように、このケースも法を適用し
終局的に解決しえないとして訴えを却下するという
可能性はないか?
これが第2点目の質問。
俺はJRAもばくちの胴元として中立、公平が高度に求められる
法人であり自律性が強く求められるから形式的判断でよい
と思うのだが、諸兄の回答を乞う。
740 :
@:03/02/08 14:23 ID:???
JRAの判断を不服として騎手が申立てをした場合に裁判所がどのような判断を
することについて考えてみると、
JRAは、国によって認可された特殊法人であり、@特殊法人が国の政策によって
極めて限られた形で認められるものであること、AJRAにより認可されている
事業が国の専管事項ともいうべき賭博に関するものであること、BJRAは
少なからずその収益の一部を国庫に納める目的で設立されたことを否定できない
ことを考えると、極めて公共性が高く、国と同視することが出来る。
従って、JRAの裁定がその団体の内部的決定だからというだけでは、裁判所の
判断の枠外ということは出来ない。
ところで、原告が不服として裁判所に対して求めている判断は、
「レース中に落馬に関して誰に責任があるかどうかの判断」であるが、かかる
判断の内容について裁判所がその審理の対象としえるかという問題が生じる。
まず、JRAの内部的裁定そのものが審理の対象となるかであるが、@上記の
ようにJRAが特殊法人であり、その本質が国と同視しえること、A行っている
事業が競馬事業であり、公正・中立な競走馬の競争において決定した結果を基に
その機械的な配分により勝馬投票券の払い戻しをするもので、その事業内容に
ついても、高度の公正・中立性が要求されること、BJRAの判断に基づいて
勝馬投票券の払戻金の金額が決定し購入者の利益に関わること、C同様に、
JRAがレースの判断において騎手を失格とした場合、その騎手及び馬主は
レースの賞金及び出場により支払われるべき金員が支払われない結果になるもの
である。
741 :
A:03/02/08 14:23 ID:???
このように考えると、その内部的決定は、単に内部的なものに止まらず、外部からJRA
を利用する不特定多数の者にも関わる事項であり、その社会的・経済的影響もある
のだから、そのJRAの判断の当否は団体に止まらない事項といえ、裁判所の
審理の対象となると解する。
しかしながら、@前述の通りJRAの行っている競馬事業は、その公正・中立が
保たれないと事業そのものの存立に重大な影響をもたらす結果になり、その意味
で自律的にその公正・中立性を保たねばならず、また実際、JRAのレース等の
判断方法を見るとそのような公正・中立性を保つべく内部的構造になっていること、
A騎手、馬主、及び勝馬投票券購入者は、レースに不正・事故などの問題が発生
したときには、JRAの組織した審判のシステムに服することを明示的・黙示的
に了承した上で、JRAのレースに参加し、また、勝馬投票券を購入している
と考えられること、BJRAの審判方法が、その内部的独立性はともかく、
その審判過程についての規定により不服申し立てを認めるなど、国の裁判所と
同様の審判システムを採用していること、C審判団の内部的独立性についても、
当事件の場合は、その判断による経済的影響は、レースの配当や賞金の配当に
影響を与えるに過ぎず、どのような判断をしたとしてもJRA自身はその収益
が増えるなどの経済的影響を受けないことから、内部的独立性は問題とならない
ことを考えると、このように原告は予めJRAの判断に服することを前提に
レースに臨み、現に従来もその決定に服してきたのであり、JRAの判断も
それなりの合理性を尽くした審判組織による公正な裁定と言うべきであるから、
裁判所の審査に服せしめるべきともいうべき、侵害の態様は認められ
ず、原告の訴えは認められないというべきである。
30分かかった。何でオレはこんな問いにむきになって答えているのか。
厚い方の六法まで引いたぞ。疲れた。
>>742 単なる内部問題ではない(部分社会の法理では片付かん)
というのは賛成。それは741も当然の前提にしている。
しかし訴えは却下かね?俺は単に請求棄却ですます気がするが。
jraの判断が終局的なものになるがそれでは32条ないし
76条2項に反しないかね?
競馬法のないし中央競馬会法に裁判所への出訴が
認められる旨に規定があり(俺は読んでないが)その要件どおり
訴えを提起すれば訴えの利益は問題になるまい。
平気で大嘘をつく人が沢山いるスレだなぁ。
中央競馬会法っていうのがあって、それに要件が書いてあるなら、739のような
問題は出てこないだろ。
中央競馬会法は、岩波六法にも載ってないから、要するに法律で規定されていない
場合はどうなるのか、ということを前提に書いたんだよ。
それに、訴えの利益がないとは書いてないよ。
ちゃんと740、741を読めてないね。
746 :
740741:03/02/08 15:50 ID:o0aj1MGu
訂正
× 訴えの利益がないとは書いてないよ
○ 訴えは却下とは書いてないよ
むささびもま事件を法律の錯誤とし
たぬきむじな事件を事実の錯誤とする
この違い何故?
だれかレスお願いします。。。
分かってるクセに。
749 :
747:03/02/08 16:59 ID:???
えー!?
マジでわかんないっす!
いじめないでおしえてください。
お願いします。。。
750 :
703:03/02/08 17:55 ID:???
みなさまのおかげでだいぶすっきりしてまいりました。
が、もう少しだけ質問させてくださいませ。
>>727 >債務不履行になるのは、締結後に所有権を移転できないのが、
>他人物売主の帰責性に基く場合。締結後に債務者の帰責事由により
>契約内容を履行できないから、債務不履行。
これは、特定物売買で「契約後に」目的物が滅失したのが「売主の帰責性に基づく場合」
の「債務不履行」と同じ性質のものですか?
>>736さんの、他人物売買における「債務不履行」解釈は、
他人物売買と特定物売買は「完璧な履行責任」
(瑕疵ないもの、他人の権利のついてないものを給付する責任)
の点で根本的に異なる
(他人物売買には責任がある、特定物売買にはない)
というところから出発して他人物売買では債務不履行も問える、
とされていますが(間違ってたらすいません)
>>727氏と
>>736氏の考える「債務不履行」には違いはないんでしょうか?
751 :
氏名黙秘:03/02/08 18:12 ID:RIRAzK/I
>>747 むささび=M もま=M
たぬき=T むじな=M
従って M=M T≠M
ウェーバーの概括的故意って何ですか?
753 :
氏名黙秘:03/02/08 22:00 ID:1qLSWp4y
>>752 行為者が既にある犯罪を行ったと誤信し、
その発覚を防ぐため、またはその他の目的で、さらに他の行為を行ったところ、
初めて、先に予定した結果が発生した場合
甲は、殺意をもって乙の首を締めた(第一行為)、乙は意識を失って動かなくなった。
甲は、乙が死亡したものと思い、犯行の発覚を防ごうと思い立ち、意識を失った
乙を海中に投げ込んだ(第二行為)ところ、乙は溺死した。
これを、因果関係の錯誤を問題とせず、因果関係の有無で判断すると、
甲が首を締めたことにより、乙が死亡したわけではないから、因果関係はなく
殺人既遂犯は成立しないのではないですか?
解説では、甲の第一行為と死亡とに因果関係が認められ、既遂犯が成立すると
解説していますが、その因果関係とはどういう意味なんでしょうか?
1月から勉強を始めました。
択一過去問を解きながら勉強してるんですが
時間がカナーリかかって効率が悪いように思います。
いったん廻してから過去問をするようにきりかえるか、
少し無理してでも過去問を解くか(そのうちと解けるようになるのか)、
考えてるんですがどんなものでしょう?
あどばいすお願いします。
756 :
754:03/02/08 22:05 ID:???
因果関係というのは、「〜したから、〜という結果が発生した」というものでは
ないのですか?
そう考えると、第一行為により死亡したとはどうしても考えられないのですが、
甲に殺人既遂を認める説は、因果関係という言葉をどのような意味で使って、
因果関係があると言い切ってるのですか?
757 :
754:03/02/08 22:09 ID:???
それに、どうしてわざわざムリヤリ別個の行為を一つにしようとするのですか?
故意の既遂犯を認める為ですか?
>>754 まず,前提として,因果関係の有無と因果関係の錯誤は別の問題。前者は客観的構成要件で,後者は故意のレベル。
>解説では、甲の第一行為と死亡とに因果関係が認められ、既遂犯が成立すると
>解説していますが、その因果関係とはどういう意味なんでしょうか?
これは狭義の因果関係(行為後に介在事情がある場合)の問題とするということです。
例えば,前田説なら@当該行為から結果が発生する蓋然性A介在事情の異常性B介在事情の寄与度から判断するのですが,
754の事例なら,@首を締めれば死亡する蓋然性が高くAその後放置するのは以上とは言えずB放置行為が死亡に寄与した
度合いは小さいと考えられるので,因果関係ありということになるでしょう。
その上で,因果関係の錯誤で故意が阻却されないかも問題となりえますが,阻却されないと考えるのが多数説と思われマス。
>>754 第二の行為の介入によって、第一の行為との間に相当因果関係が否定されるなら
殺人既遂罪は成立しないってこと。
首絞めれば死ぬことは相当因果関係の範囲内。
海の投げ込む行為の乙の死への寄与度は大きいと評価されない。
760 :
氏名黙秘:03/02/08 22:14 ID:bLHOCNiZ
>>754 殺人既遂罪否定説もあるよ。殺人未遂罪と過失致死罪の併合罪とするのが有力説。
予備校テキストだけでなく、基本書で確認せよ。
>それに、どうしてわざわざムリヤリ別個の行為を一つにしようとするのですか?
>故意の既遂犯を認める為ですか?
まあ結論的にはそうかも。そもそもその説は「別個の行為」と考えないのでは?
>>750 同じ。727と以下は、学説や判例に直接基づくものではないので
(自分なりの整理というのが近い)、あしからず。
<他人物売買>
原始的瑕疵・・・処分権限がない
契約内容・・・所有権を取得して移転する(いわば瑕疵を補正する)
締結後に移転できなくなった場合
(1)担保責任(帰責性なし)
(2)債務不履行(帰責性あり)
瑕疵担保責任
原始的瑕疵・・・隠レタル瑕疵
契約内容・・・特定物の移転
*そのまま引き渡せば足りる(483)ので、その均衡から担保責任
締結後にそのまま引き渡せなくなった
(1)危険負担(帰責性なし)
(2)債務不履行(帰責性あり)
他人物売買の場合、締結後不可抗力で移転できなくなった場合、
なぜ危険負担ではなくて担保責任なのか?
→移転できないのは原始的瑕疵がそのまま成就したものだから
Aの所有権とBの1番抵当権が混同したとき、Cの2番抵当権があれば、
Bの1番抵当権は消滅しませんよね?
この理由として、Cの後順位抵当権が上昇し利益を受け、Bが不利益を受けるから
とのことなのですが、
では、Aの所有権とBの2番抵当権が混同したとき、Cの1番抵当権があっても、
Bの2番抵当権が消滅するのはどうしてなのでしょうか?
抵当権が実行されても、競落価格からCが優先弁済を受け、
その残りがあればBも債権を回収できるからなのでしょうか?
もしそうだとすれば、Dが3番抵当権を有していた場合は、
Bの抵当権は消滅しないのでしょうか?
764 :
638:03/02/08 22:18 ID:???
>>728 そう、それが言いたかった(w
まとめてもらってありがとうございます。
>>730 :かぎろい さん
まだ見てもらってたんですね、ありがとうございます。
>まず履行期に関してですが、取立債務に関しては、
>債権者が取りたてない限りは徒過しないということです。
>なぜそのようにいえるかについては、ちょっとわかりません。
>履行期について定める412条は「期限の到来したる時」を
>履行期としていますが、取立債務は例外となるということです
うーん、履行期ってのは客観的に決まるものかと…
債権者が決められた履行期に取立にこなかった場合は、
「履行期が来ない」というのではなくて、
履行期が来て、やはり徒過(※遅滞ではない)することになるのでは。
以後は「期限の定めのない債務」(412条3項)になるのかと。いかがでしょ。
765 :
754:03/02/08 22:20 ID:???
>>758 介在事情というのは、754でいう第二行為ということでよいのでしょうか?
>B放置行為が死亡に寄与した
>度合いは小さいと考えられるので,因果関係ありということになるでしょう。
どうして、第1行為後に、放置しただけでは死亡に寄与した度合いが小さい
のに、第一行為と死亡とに因果関係があると言えるのでしょうか?
>介在事情というのは、754でいう第二行為ということでよいのでしょうか?
そうです。
>どうして、第1行為後に、放置しただけでは死亡に寄与した度合いが小さい
>のに、第一行為と死亡とに因果関係があると言えるのでしょうか?
第二行為の結果への寄与度が小さいからこそ,第一行為と結果との結びつきが
強いといえ,両者に因果関係ありとされるということです。
__
__ 、]l./⌒ヽ、 `ヽ、 ,r'7'"´Z__
`ヽ `ヽ、-v‐'`ヾミ| |/三ミヽ `iーr=< ─フ
< /´ r'´ ` ` \ `| ノ ∠_
`ヽ、__// / |/| ヽ __\ \ヽ |く ___彡'′
``ー// |_i,|-‐| l ゙、ヽ `ヽ-、|! | `ヽ=='´
l/| | '| |!|,==| ヽヽr'⌒ヽ|ヽ| | |
┏┓ ┏━━┓ | || `Y ,r‐、 ヽl,_)ヽ ゙、_ | | |. ┏━┓
┏━┛┗━┓┃┏┓┃ ヽリ゙! | l::ー':| |:::::::} |. | / l|`! |i |. ┃ ┃
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┃┃ ┃┃ ! 合 | ゙i\ゝ`` ‐゙='=''"´|二レ'l/″ ┏━┓
┗┛ ┗┛ | 格 .!--─‐''''"メ」_,、-‐''´ ̄ヽ、 ┗━┛
r|__ 通 ト、,-<"´´ /ト、
| { 知 r'´ `l l /|| ヽ
゙、 } } | _|___,,、-─‐'´ | ゙、
`‐r'___ヽ、__ノ/ | | |、__r'`゙′
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補足だが,「放置行為」というのは第二行為(投げ込んだ行為)のことね。
769 :
754:03/02/08 22:28 ID:???
つまり、「因果関係の錯誤を問題とせず」というのは、行為者の因果関係に
関する故意は考慮しない、ということですか?
つまり、首を締めたから死んでようが、その後放置したから死んでようが、
海に投げ込んだから溺死して死んでようが、殺そうとして殺したんだから
因果関係はあるんだよ、ってことですか?
そして、行為者が首を締めて殺そうとした場合に、実際は死んでなくても、
その行為後に引き続き関連した行為者の行為である海への投げ込み行為に
よって死の結果が発生したから、元々の第一行為との間にも因果関係が
あると言えるんだ、ということでしょうか?
770 :
754:03/02/08 22:34 ID:???
なるほど、第一行為から直接結果が発生しなくても、第二行為への結果への
介在度が小さいと、第一行為と結果との間に因果関係を認めようとするんですね。
ただ、この場合でも、753さんのおっしゃった定義内での話ですよね?
つまり、第二行為が別の人間の意思の連絡のない行為だった場合や、
第一行為と第二行為が場所的・時間的に連続してるような場合だけなんですよね?
そうじゃないと、行為者に本来、帰責すべきでない場合なども既遂犯を認める
ことになってしまうような気がするのですが。
>>769 いや,だから@因果関係の有無とA故意の有無は別の問題です。
@仮に因果関係アリとされても,Aもともと意図していた因果の経過とは別の
経過を辿ったから故意はナイとすることも可能です。
>行為後に引き続き関連した海への投げ込み行為によって死の結果が発生したから、元々の第一行為との間にも因果関係が
>あると言えるんだ、ということでしょうか?
狭義の因果関係の問題とした場合,当てはめの結果第一行為と結果の間に因果関係がありとされれば,
第二行為は因果の流れにすぎず別に論ずるまでも無く故意既遂罪になりうるということです。
関連する行為だから因果関係があるといういい方はちょっと不正確でしょう。
772 :
754:03/02/08 22:38 ID:???
矢継ぎ早な質問で恐縮ですが、因果関係の流れの「流れ」っていうのは具体的に
どういう意味でしょうか?
>>750 自分が
>>736で申したかったことは、
>>750で703氏が仰る通りです。
間違いはありません。
また、
>>727氏の仰っている「債務不履行」と、自分が申し上げた「債務不履行」に
違いは無いと思います。
774 :
754:03/02/08 22:44 ID:???
うーん。
結果は第二行為から発生しているから、本来は第一行為の既遂犯は成立しないはず
なんだけど、第二行為から結果が発生したと言っても、第二行為は
第一行為後の流れとしての行為だし、第一行為でそもそも行為者は結果を生じせし
めえる行為をしたのだから、第一行為について行為者が錯誤していたに過ぎない
場合は、第二行為によって結果が発生したとしても、それによって故意の既遂を
問えないのは、おかしいから認めようということでいいんでしょうか?
定義というか,@ABは因果関係を認めるか否かの基礎事情です。
どのような場合に肯定されるかは,個別事情ないし当てはめの仕方によります。
介在事情は本人の故意行為に限らないこともちろんです。
ここら辺は前田の基本書でも参照してみてください。
776 :
754:03/02/08 22:50 ID:???
それだったら、因果関係の錯誤じゃなくって、因果関係的故意の錯誤とか、
因果関係的結果の錯誤っていう風にして欲しい。
777 :
754:03/02/08 22:57 ID:???
第一行為と第二行為とを一つの行為として見ようとする立場も774と同様なのかな。
第一行為から結果が発生したのではなくて、第二行為から結果が発生してるのに、
第二行為を無視して、第一行為の既遂犯にしようというのは、どうしてもシックリ
こなくて、774のように考えて自分に納得させるしかないのかな?
ということなんですが…。
>>774 しつこいようですが,因果関係の錯誤は故意のレベル,因果関係を認めるかは
故意既遂犯の構成要件に該当するかという構成要件のレベルです。
>>772 因果関係(行為と結果の結びつき)が肯定されても,行為者が予想していた
因果の流れ(首締めて死んだ)と異なる流れ(海で死んだ)を通って結果が
発生しているから,故意がないといえるのではないかということです。
例えば,「鉄砲で殺そうとして発砲したが,被害者がこれをよける際に頭を
地面に打ち死亡した」というような場合も行為者が予想していた流れ(銃で撃たれ死亡)とは
別の流れにより死亡しているといえ,故意がないのではないかが問題となるのです。
そもそもあなたはどの説をとるんですか??
780 :
762:03/02/08 22:59 ID:???
>締結後にそのまま引き渡せなくなった
瑕疵あるままで引き渡さなければならない、というのではなく、
締結後に滅失・毀損したという意味。
781 :
754:03/02/08 23:07 ID:???
>>778 そうすると、この場合、
構成要件段階内での故意判定の段階においては、
第二行為に故意が認められない以上、第一行為における故意を認めて故意犯に
せざるえないが、
構成要件段階での因果関係では、第二行為により結果が生じているのだから、
第二行為との因果関係を素直に認める。
ということですよね?
782 :
754:03/02/08 23:11 ID:???
私は、第一行為後に、行為者が結果について錯誤に陥ったことにより、
行為者は既遂に至らなかったから、殺人未遂犯、
第二行為により、溺死させたから過失致死ということになるでしょうか。
でも、こう考えると、第二行為につき過失を問題にする場面でもないのに
過失致死というのもおかしい気がしますね。
783 :
754:03/02/08 23:19 ID:???
そうすると、因果関係の錯誤は、方法の錯誤と同じ?
784 :
754:03/02/08 23:21 ID:???
第一行為と第二行為を合わせて一個の行為と考えると方法の錯誤と同じに
なりますよね?
>>638 私も「履行期が徒過していない」という処理には、あまり納得できないのですが、
履行遅滞の要件は
・履行が可能である事
・履行期を徒過した事
・同時履行の抗弁権などが存在していない事
の3つですが、このケースで履行期が徒過していることを
認めてしまうと、履行遅滞に陥っているといわざるを得なくなりませんか。
個人的には、「履行期が徒過してないから」という説明よりかは、
「同時履行の抗弁権などが存在していない事」という要件を
違法性の要件とする見解があるようなので、
この見解を取った上で、取立債務において取立てがない場合は、
債務者には違法性がなく、履行遅滞に陥らない、と説明したいのですが、
私が調べた限りではそのような見解は見つかりませんでした。
内田先生の教科書にも
「取立債務については債務者が取りに来ない限り、期限を過ぎただけでは
遅滞にならない」と412条の説明のところに書かれております。
H元-25、H8-35、H11-39と内田先生の教科書の記述をすべてを満たす説明として、
「取立債務については債務者が取りに来ない限り、期限を過ぎただけでは
412条の1項の「期限の到来したる時」と評価できないので、履行期が過ぎた
とはいえず、現実の提供の有無、口頭の提供の有無に関わらず、
受領遅滞に陥らないが、一旦履行期が過ぎたと評価された場合には、
口頭の提供をしない限り、受領遅滞の責任を負う」
となるのでは、と私は考えます。
638さんのいう
>履行期が来て、やはり徒過(※遅滞ではない)することになるのでは。
>以後は「期限の定めのない債務」(412条3項)になるのかと。
という考えでは、H11-39とH元-25はどのように説明されるのでしょうか?
786 :
754:03/02/08 23:32 ID:???
でも、そうすると、
「因果関係の錯誤を問題とせず、因果関係の有無で判断する」
から、結局、第一行為には、故意はあるが、因果関係はないので、故意の既遂犯
とはならず、過失の未遂犯、第二行為には、故意はないが、因果関係はあるので、
過失の既遂犯になって、結局、殺人既遂は成立しないことになるな。
787 :
氏名黙秘:03/02/08 23:36 ID:meqLu4rt
教えて下さい
私は、まだ?勉強始めて3年に満たない(去年1初めて受験)
者ですが、ふともうそろそろベテの仲間入りかな?と感じました
なぜかというと、
@今年、択一模試受け初めて、去年と違って、パッと問題見て
ああ、これは○、コレは×と、理論でなく、感じるようになり
ました それで、案外間違えない(特に民法)
考えずに、慣れや記憶だけで問題解いてる自分に気ずいて
愕然! もしかして、これってベテの兆候?
Aそれで、上位に名前が載っても、嬉しいどころか
何か、悲しい。。。受からなければ、なんの足しにもならない
これって、ベテじゃないでしょうか???
去年は、もっとハリキッテたのに。。。
悲しい毎日です
これが、合格者が普通に辿る道なんでしょうか?
789 :
:03/02/08 23:49 ID:???
君の文章はベテ特有の臭いがします
790 :
754:03/02/08 23:56 ID:???
理解するとっかかりは出来たような気がします。
どうもありがとう。
791 :
703:03/02/09 00:14 ID:???
みなさま、ありがとう。
昨日今日といろいろ調べ、ここで質問し、みなさまの答えを聞く、
ということをした結果、担保責任について深く考えることができ、かつ
記憶に深く残すことができました。
わが2chは永久に不滅です。
ご清聴サンクス。
憲法の北方ジャーナル事件判例に出てくる差し止めの根拠はなんですか?
793 :
氏名黙秘:03/02/09 01:59 ID:+W055FCS
肢別本の民法をやっていて、わからないところがあったので教えてください。
混同のところで
「債務者Aが所有する土地について、債権者Bが第一順位の、
債権者Cが第二順位の抵当権の設定を受けている場合、
BがAを単独で相続すると、Bの抵当権は消滅する」
という肢は○なのですが、
「債務者甲の土地につき、債権者乙が第一順位の、
債権者丙が第二順位の抵当権を有している場合において、
乙が甲から当該土地を買ったとき、乙の第一順位の抵当権は消滅する」
という肢は×です。
どうして二つの肢の答えが違うのでしょうか?
教えてください。
相続→被担保債権が消滅するので抵当権も消滅する
売買→被担保債権は消滅しない
795 :
793:03/02/09 02:14 ID:+W055FCS
>>794 すばやい&明快なお答えありがとうございます。
よく分かりました。
え?相続の場合は、相続人は被相続人の債務も一緒に相続するから、消滅させても
問題がないが、売買の場合は、債務者が被担保債権を弁済しない場合に、債権が
満足を得られなくなり、第二抵当権者に不当に有利になるからじゃないの?
797 :
氏名黙秘:03/02/09 02:26 ID:UKhyRX+/
代襲相続の規定は兄弟姉妹に準用されますよね。
代襲相続の相続人は被相続人の直系卑属に限るとありますが、
兄弟姉妹の子は被相続人の直系卑属にあたらないのではないでしょうか。
平成7年第10問
大学の自治の基本的な内容の一つとしての教員の人事については、立法が教員の
資格を定めることはともかく、大学が実質的に決めなければならない。
は、解説によると○だそうだが、別に大学が教員の人事を文部省に委任すること
だって可能なはずで、「決めなければならない」とは言えないはずで、明らかな
誤りと言えるのではないか?
>>797 兄弟姉妹が相続人の場合に887条2項を準用するとしている以上、但書は準用されないと解釈しないと適用場面がなくなる。
>>798 大学の自治がテーマなので、「大学が実質的に決めなければならない」=「公権力が人事の実質的決定権を持つような制度を作ってはならない」という意味で読むべきだと思われる。
>>796 794と同じことを言っていると思われ。
ムリヤリそう読むのか。過去問練習としはあまり意味がないことになるな。
朝早くからすいません
民法です
Aが死亡しBCが甲土地を共同相続したとします
その後Bが相続放棄をしてCがその旨登記しないでいるうちに
Bが甲土地を単独相続した旨の登記をした上でDに売却し登記移転したとします
この場合939条によってCはDに対し登記なくして甲土地全部の所有権を主張できますか?
それともBの行為は921条3号の消費にあたり、当初のBの持ち分についてはCはDに対抗できなくなるのでしょうか?
>>802 判例上、相続放棄(939条)の効力は絶対的で、何人に対しても登記なくしてその効力を主張できると解されています。というわけで「CはDに対し登記なくして甲土地全部の所有権を主張できる」というのが答えになります。
>>803 おお、こんな時間にもかかわらず素早いレスありがとうございます
判例の立場は939条を徹底するということですね。
しかし私見としては921条3号を適用してもよいような気がするのですがどうでしょう?
親族・相続はまともに勉強してないので自信ありませんが…
805 :
氏名黙秘:03/02/09 05:52 ID:40K4MVVr
>>804 921条の法定単純承認の規定は、相続債権者の保護が目的です。したがって、相続財産だけが債権の引当となる限定承認(全員でする)or全員が相続放棄した場合に限り問題になると解すべきでしょう。
921条3号但書でも、相続放棄によって相続人になった者が(単純)承認した場合は適用がないとしていますし。「私に」(ひそかに)という要件も、「債権者を害することを知りながら」と解されているはずです。
つまり、誰か単純承認して無限責任を負う人が別にいれば、わざわざ相続放棄の効果を覆さなくても相続債権者を害することはないだろうということです。
808 :
802:03/02/09 06:36 ID:???
くわしい説明ありがとうございます。よくわかりました!
809 :
747:03/02/09 07:44 ID:???
むささびもま事件を法律の錯誤とし
たぬきむじな事件を事実の錯誤とする
この違い何故ですか?
だれかレスお願いします。。。
>>751 うまい!思わずワラた。
810 :
赤の他人:03/02/09 09:24 ID:CSHQ2U0x
>>806 >921条の法定単純承認の規定は、相続債権者の保護が目的です。
>したがって、相続財産だけが債権の引当となる限定承認(全員でする)or全員が相続放棄した場合に限り問題になると解すべきでしょう
↑この見解はどこに載ってたんですか?
811 :
氏名黙秘:03/02/09 15:21 ID:UXtyN4vG
民法論文本試験S42第2問なんですが、、、
債権者が質権を取得できない場合、履行不能により賠償される金額はいくらですか?
質物の価値相当分だとすると、質物の価値>被担保債権の場合、履行を請求するより
金銭賠償を選択したほうが有利(=事実上の弁済)になると思うのですが
812 :
氏名黙秘:03/02/09 15:34 ID:fB435oTb
cブック商法1 p215より
「退会時の譲渡の合意」と題して以下のような問題があります。
「閉鎖会社における従業員持ち株会制度においては、持ち株会からの退会時ないし
退職時には、持ち株会その他の者へ、一定価格で株式を譲渡すべき旨の合意がな
されていることがおおい。このような合意は有効か、株式譲渡自由の原則を定める
204条1項に反しないかが問題となる。」
ぶっちゃけ、問題の所在が分からないのです。
譲渡すべき旨の「合意」したわけですよね。ってことは互いに納得してるわけ
ですよね。「合意」ってそういうモンですよね。
だったらなんで株式譲渡自由の原則に反するのでしょうか。
もしかしてここでいう「合意」というのは、「強制的に合意させられた」という
意味なのでしょうか。
だったら、確かに従業員の譲渡の自由を侵害しているといえますが。
(だったら初めから持ち株会に入らなければいいのに。もしかして持ち株会に入る
義務でもあるのかな、一般的に。)
なお、解答例では、対会社=原則無効、対第三者=原則有効としています。
ご教授願います。
813 :
質問:03/02/09 16:43 ID:???
平成11年45問目って変じゃない?
814 :
質問@:03/02/09 16:52 ID:???
平成11年45問目
Aは、B君の考え方を「人をデイ水中に殺すつもりで飲酒し、酔いつぶれた場合
、殺人未遂が認められないこととなるが、原因において自由な行為の理論の実際上
の適用安易が狭くなると思う」と言って、Bを批判してるわけだ。
その批判されてるBの説というのは、行為と責任の同時存在修正説であるウ、エ
であるから、必然的にAはア,イのどちらかになる。
つまり、
ア … Aの可能性
イ … Aの可能性
ウ … Bの可能性
エ … Bの可能性
815 :
質問@:03/02/09 16:54 ID:???
で、次にAは引き続き「Cの考え方でも、故意犯の成立する範囲が狭くなるだろう」
と言って批判してる。故意犯の成立が別の意味で狭くなるのは、イが適用を
「認めない」としていることから、エのみになる。
つまり、
ア … Aの可能性
イ … Aの可能性
ウ … Bの可能性
エ … Cに決定 ←
816 :
質問@:03/02/09 17:00 ID:???
次にBが、責任能力の理解については、行為遂行を思い止まることが出来たか否か
も重視すべきとして、AとCを批判してる。これは、間接正犯類似説の主張で
あり、行為と責任の同時存在修正説への批判であるから、つまり、ア、エにBの
可能性が生じ、Bがア、イの可能性が生じる。
ア … Aの可能性 Bの可能性
イ … Aの可能性 Bの可能性
ウ … Bの可能性?
エ … Cに決定
817 :
質問@:03/02/09 17:10 ID:???
最後にCが、Aの場合には勇気付けのために飲酒して心身耗弱の状態で人を殺した
場合にも、原因において自由な行為の適用を認めることになるだろう。としている。
大塚説を考慮しない場合、心神耗弱者に適用を認めるのは、修正説だから、
Aは、ウ、エの可能性が出てくる。
ア … Aの可能性 Bの可能性
イ … Aの可能性 Bの可能性
ウ … Bの可能性? Aの可能性
エ … Cに決定 (Aの可能性)
結局、こうなるんだが、Aの発言の第一文で修正説の批判をBに向けて
していながら(つまり、Bはイ、ウのどちらかのはず)、
B君もその発言で間接正犯類似説の立場(ア、イ)から、AとCを批判している。
おかしくない?
818 :
質問@:03/02/09 17:14 ID:???
修正
816 つまり、ア、イにBの可能性が生じ
817 (つまり、Bはウ、エのBのどちらかのはず)、
819 :
質問@:03/02/09 17:33 ID:???
Aの第一文を批判として見ないでおくと、正しい答えになるし、
解説には、「これらの批判が必ずしも批判として言われているわけではない」
と注意書きがある。これはおそらくAの第一文のことを言ってるのであろうが、
Aの第一文を批判と見ないとしても、Aが自分の意見として言っていないことは
確かなのであり、そうすると、Aの第一文でイにBの可能性が含まれるとしても
Aの第二文でCが決定されると、Aの発言だけで
ア … A
イ … Bの可能性
ウ … Bの可能性
エ … Cに決定
となってしまわないのですか?
820 :
理:03/02/09 21:26 ID:???
平14民法・論文
子の代理人の親が子供騙して子供の土地売った問題。
93条の類推適用ってのがわかりませんが、何か?
あと、親に賠償請求すんじゃないすか?
821 :
blacklist:03/02/09 21:28 ID:rSURXqic
司法試験を勉強されている皆様、私の簡単な法律相談に乗って下さい。
私の父がある宅地を今から20年以上前に購入しました。もちろん登記済みです。
そこはただ買っただけで、空き地にして放っておいたのです。
ところがその土地を近所の人が勝手に駐車場(1台だけ)として長年使用していたのです。
その人は「俺が駐車場として利用したスペース分は、取得時効が成立している」と言っています。
そのような主張は正しいのでしょうか?教えて下さい。お願いします。
823 :
氏名黙秘:03/02/09 21:47 ID:CSHQ2U0x
>>822 正しいんじゃないの。
所有の意思が無かったと立証できれば別だけど。
後はその土地を誰かに売っちゃって登記移転すればいいんじゃないの?
時効取得されたことを知った後に、第3者に目的物を売買して登記移転した場合って
時効取得者は第3者に負けるとしても、本人になんかいえるのかな?誰か教えて
登記の移転なんてしたら金かかる。
すみませんが、答えてください。
片面的無効と相対的無効って違うんですか?
おねがいします。
お前が最近買ったことにして登記を移せ。これで勝てる。
民法166条2項は具体的にどういう場面を想定しているのでしょうか?
規範的構成要件って何ですか?
829 :
氏名黙秘:03/02/09 23:07 ID:+PtUsk8+
因果関係の表象が構成要件的故意に必要か否か、という論点が良く分からないんですが
ここの人はどんな論証を用意してるんでしょうか?
僕は、行為無価値で行こうと思ってるんですが、前田先生の
因果関係の表象は反対動機の形成とは無関係だという考え方が素直のように思われるのですが。
>>822 漏れは、相手の主張は通らないと思う。
駐車場としての使用なんで、そもそも相手方の土地に対する占有が成立
しないのではないかと思う。
つまり、占有とは、社会観念上物に対する支配が及んでいると法的に
評価される状態であればよいところ、この判断は、判例や刑法の前田が
各論の窃盗のところでやっている議論を参考にして、@対象物の性質、
A物の客観的支配の状態、B従来の占有状態の変更の程度、C占有意思、
等を総合的に判断していくこととなると思う。
そうすると、@取得時効が問題となるのは土地であり遊休地として放置
されることは必ずしも珍しくなく、したがって第三者が比較的自由に
出入りしやすい物なので、第三者が無関係に易々と占有を設定することは
容易ではない、A他人の土地上での、しかもちょくちょく車を出し入れする
駐車場としての利用に過ぎないというのであり、例えばバラックなり
何なりを建てることと比して客観的支配は弱い、BAと関連するが駐車場と
しての利用にすぎないのだから、@のような土地放置が珍しくない以上、
(時効取得される側の)従来の占有状態に変更があったとは認めがたい、
C駐車場としての利用に過ぎないのだから、所有の意思があったかは微妙
なのがむしろ通常(空き地なので、チョットおかしといてもらおうか、
というのが通常意思と思われる)。
以上から、相手方に時効取得の成立要件としての占有の継続は認めがたいと
思われるから、時効取得されることはないのではないか、と思う。
どうでしょうかねー・・・。
しかし、自分の駐車スペースにだけ、アスファルトを敷き、白線を引き、
屋根を設置した場合はどうなるのでしょうか?
故意は構成要件該当事実の認識。構成要件には因果関係も含まれる。
従って故意には因果関係の認識も必要。
ただし、因果関係の認識においては、詳細な認識は不要
自分の行為により、認識する結果が一般的に引き起こされるという
程度の認識でたりる
>>833>>835 ありがとう。それ頂きます。
構成要件の範囲内で符合すれば良しっていう言い方より分かりやすいです。
反対動機の形成可能性とも繋がりがいいように思います。
禁止の錯誤ってはじめて訊きました。どういう意味ですか?
>>832 自分の駐車スペースにだけ、アスファルトを敷き、白線を引き、
屋根を設置した場合だと、単なる空き地に車を止めて駐車場として
使ってる場合と比して、ABCの点で判断が異なってきて負ける
可能性が大きくなると思う。
つまり、Aアスファルトを敷いて屋根までつけている以上、その
部分は、もはや単なる空き地というよりは、土地の一部が、別の駐車
場としての利用がされていることが明白であり、支配は強い、
BAと関連するが、空き地ではなく駐車場としての利用形態に変更
されている、C占有する側は手間隙かけて工事までしている以上、
所有意思はより明白である(185条・204条1項2号参照)。
で、この場合は駐車場といえども、時効取得される可能性が強くなる
のではなかろうか。
>>836 やっぱり自説は大谷ですか?
個人的には「因果関係の認識は相当因果関係に吸収されるから不要」
だと思います。但し、判断基底を折衷説にする場合ですが
無視か!
>>839 大谷先生の見解はエキサイティング刑法でちらっと読みました。
折衷的相当因果関係説を採るなら、一括して処理すれば
実際上の問題はないっていう見解ですよね?
これは通説とも前田説とも違う見解なのでしょうか。
理論的には別次元の問題だが、実際上は一回の処理で足りるという。
俺は受験生なのに、前田説を知らないのだが
前田は「構成要件的故意」なる概念を使ってるのか?
行為無価値のみの概念だと思ったのだが
堀内派の俺からすると、構成要件的故意を言い出すのは
決まって行為無価値派なのだが、前田も使うのか?
前田説で、反対動機の形成とは関係ない、と理由を述べているのは
行為無価値への批判として、ということじゃないでしょうか。
しかし、言われてみるとおかしいですね。
確かに「因果関係の錯誤は故意を阻却しない」と書いてあって、
構成要件的故意を検討する立場のように読めます。
僕は初学者で行為無価値をかじっただけですが。
844 :
氏名黙秘:03/02/09 23:58 ID:RVlaIUPZ
法律勉強相談版でも書いたのですが、同じ法学部生や受験生ならどう
考えるか知りたく思ったので、こちらでも質問させてください。(続く)
845 :
844:03/02/09 23:58 ID:RVlaIUPZ
事案をまとめると
Xは3000万円でY建築会社からマンションを購入し、引渡を受けた。
しかし、そのマンションには原因不明の雨漏りが生じることが契約後1年たった
時点で判明した。
Xが建築会社に連絡したところ、「これこれを補修すれば直る」とのことだった
ので、建築会社の補修に任せた。
しかし、やはり原因がはっきりしないため、補修→雨漏りの繰り返しとなった。
そこで、Xは建築会社から100万円を受け取った(名目は不明。迷惑料?)。
その後も、雨漏りはやはり直らず、契約7年が経過した。
Xはもはやこの不動産を引き払う気になったが、瑕疵のある物件のため、かなり
安くしか転売できない。
Xはかかる損害をYに対し請求できないか?
846 :
844:03/02/09 23:59 ID:RVlaIUPZ
まず、瑕疵担保請求は除斥期間である「損害を知ってから1年」経っているので
無理ですよね?
ただ、XとしてはYの「補修すれば直る」との言葉を信じて補修→また欠陥の繰り
返しになったのですから、酷なような気がするのですが?
除斥期間の趣旨である契約関係の早期安定からすれば仕方ないのでしょうか?
黙示の保証契約契約…うーん…。
行為無価値派で「故意と過失のメルクマール」に反対動機を持ち出すのは
大谷くらいじゃない?
大谷は「反対動機などと言い出すのは、構成要件段階で責任の領域に踏み込んでいる」
と批判されているが
>>844 >>846 え? 何条ですか?
売買の瑕疵担保なら「事実」を知ってから1年じゃないですか
(570条・566条3項)。「損害を知ってから」とは?
849 :
844:03/02/10 00:07 ID:9Y5hNv5r
ああ、ごめんなさい、損害事実のつもりだったんんですけど。
まあとにかく除斥期間は経過しているのは確実なわけです。
Yには悪意はないとなるとどうなるんでしょうか?
単に自分の法律構成能力がないから思い浮かばないのか…。
850 :
844:03/02/10 00:20 ID:9Y5hNv5r
不法行為も故意過失がないからだめ。
債務不履行も、本件は原始的瑕疵だし契約自体は履行されてるからだめ。
瑕疵担保責任も除斥期間経過でだめ。
となると現実の欠陥住宅ってほとんど被害者は救済されないのかな。
生の事実を法律構成できるようになれば論文も楽なんだろうな。
>>850 まず、XY間の契約を売買として考えることとして、
瑕疵担保の除斥期間の起算点は、契約後1年経った雨漏りが
生じることが明らかとなった時点となります(570条・566条3項)。
で、この1年については、指摘のとおり除斥期間と考えるのが判例では
あるものの、この1年内には裁判上の行使までは必要なく、@瑕疵の
内容とAそれに基づく損害賠償請求をする旨の表明をして、瑕疵担保責任を
問う意思を明確に告げれば、損害賠償請求権は保存される、つまり
10年の消滅時効(167条1項)に服することとなります。
で、本件で損害賠償請求権が保存されているかみると、明確性という点で
判例の要件を満たさないので、瑕疵担保に基づく損害賠償請求権は保存され
ないのが、一応の論の帰結となるように思われます。
しかし、本件では、Yが「これこれを補修すれば直る」といっているので、
このような相手に対して明確に瑕疵担保責任を問うことを表明させることを
期待することは困難だと思われます(普通、相手が直るといっているのに
損害賠償すると言う香具師はいないでしょう)。しかも、XとYは、方や素人、
方や玄人で対等な当事者間の契約ではなく、その有する情報量には格段の差が
あります。さらに、本件では結局補修もうまくいっていません。
そこで、この場合は、当事者の力関係や瑕疵発見後の経緯・事情を考慮して
信義則に基づき、Xに瑕疵担保を問う旨の明確な意思表明は不要で、瑕疵の
内容を告げれば足りる、と解してよいのではないでしょうか。
そうすれば、本件では、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権は保存されるので、
これに基づいて、安くしか転売できなかった損害賠償請求が認められるのでは
ないでしょうか。
852 :
もぐ:03/02/10 00:47 ID:ndzvtNAP
サラリーマンとかなら派閥とかリストラとか上司関係とか
過労とか色々あるわけだけど、弁護士にはどんな困難が待ちうけて
いますか?
853 :
もぐ:03/02/10 00:47 ID:ndzvtNAP
>852
すいません。もし司法に受かったらの話です
854 :
844:03/02/10 00:56 ID:9Y5hNv5r
>>851 丁寧なご説明ありがとうございます。
実際には困難かもしれませんが確かに、そう考えることもできそうですね。
それにしても、原則からの修正が説得的ですね。
自分の論文不合格の理由が見えた気がしました。保存にあたるかまでは考え
たのですが、単なる瑕疵修補請求だし無理だなー、と。
9条の質問です。2項の「前項の目的を達するため」は「交戦権」にもかかると普通読むんですか?
共犯の純粋惹起説と修正惹起説って、共犯独立性説と共犯従属性説と同じか、
もしくはパラレルで考えていいんでしょうか?
857 :
氏名黙秘:03/02/10 02:00 ID:JgDN7bcN
アホに限ってパラレルって言葉を多用する
そうですか。では、
「純粋惹起説と修正惹起説」と「共犯独立性説と共犯従属性説」
とはどのような関係にあるのでしょうか?
860 :
らいおんハート ◆8Beb/Q/xo6 :03/02/10 02:14 ID:bteoocPO
就職活動するのですが、研究課題が民事訴訟法でした。
そこで履歴書の研究課題のところに、どんな勉強をしていたかを書きたいのですがなんて書けばいいですか?
私はそのゼミで判例を勉強していました。
民事訴訟法の判例研究
862 :
らいおんハート ◆8Beb/Q/xo6 :03/02/10 02:24 ID:bteoocPO
もっと詳しく書きたいの!
そんなら、実際にどのように勉強したかを書けばいいじゃん。
「民事法廷における謄写料金の市場価格を無視した価格設定について」
>>859 質問の仕方ってやつを学べ。無礼者。以上。
866 :
859:03/02/10 02:42 ID:???
うーん。私の持ってる本には載ってなかったもので。
何か失礼な点があったらすいませんでした。
867 :
らいおんハート ◆8Beb/Q/xo6 :03/02/10 02:56 ID:bteoocPO
民事訴訟法の今後の課題を教えてください。
スレ違い
869 :
しめいもくひ:03/02/10 10:55 ID:qDLSABP2
代理人の権限乱用の論点について。
本人とは委任関係もある以上、善管義務としてなるべく本人の利益に
なるように代理権を行使すべき義務あり、とはいえませんか?
特にそうする旨の特約があった場合などはどうでしょうか。
>>854 >>851の説明で納得しちゃったの? ちょっと疑問点があったのでコメント。
>当事者の力関係や瑕疵発見後の経緯・事情を考慮して信義則に基づき、
>Xに瑕疵担保を問う旨の明確な意思表明は不要で、瑕疵の内容を
>告げれば足りる、と解してよいのではないでしょうか。
851が独自の解釈論を展開するのは自由だが、「明確な意思表明は不要」は行き過ぎ。請求権行使の意思表示はやはり必要。
>>845で「Xは建築会社から100万円を受け取った」とあるのだから不十分ながら補償は受けているし、「補修→雨漏りの繰り返し」の度に建設会社は修理をしている。
しかも契約後7年間も居住していることも考慮すべき(修理後に再度雨漏りした時点で「目的不到達」(566条1項)として契約解除もできたはず)。
結局、100万円を受取った時点で和解が成立し(695条)、確定効が生じるので(696条)、錯誤無効か詐欺取消を検討(多分認められない)。
>安くしか転売できなかった損害賠償請求が認められる
ってのも疑問。法定責任説からは570条は信頼利益に限られるはず。転売利益は含まない。
そもそも、マンションは築年数で価格が大分下がる。築30年だと都心でもない限り買い手はいない。
雨漏り修理代が建設会社持ちだったのであれば、居住7年+100万円受領も考慮すれば、瑕疵担保請求を認めなくても酷ではないと思う。
871 :
明日の為にその1:03/02/10 11:09 ID:fGQ8nS31
>>869 確かに代理人と本人の間ではそう言えるよね
でも相手側からするとどうよ
「明らかに代理権の範囲内」の行為だったから安心してたのに
あくる日本人から「あの行為、代理人が本人のためにしなかった行為だから、代理権の範囲外ね」
と言われて「はい、そうですか」とは言えないでしょ
相手方保護の為には、代理権の範囲を客観的に捉えられる必要がある
勿論知ってる相手方の保護は必要無い
873 :
諸学者:03/02/10 15:12 ID:Zq6mwDfP
願書申込みのときに、記入漏れがあって、赤丸されちゃいました。
もう不合格決定でしょうか?
真剣に悩んでます。
記入漏れがあって注意して「記入してからもう一度提出して下さい」
と言われたら、不合格決定でしょうか?教えてください。
>>873 そんなことでびくついてるようじゃダメだよ
875 :
しめいもくひ869:03/02/10 15:42 ID:dEN8cv67
>>872さん
なるほど。理解できました。
ありがとうございました。感謝です!!
876 :
諸学者:03/02/10 15:59 ID:Zq6mwDfP
そんな、もう死ぬしかないかも…
6万人近い願書を処理するのに
873のようなアホを一々相手するかっつうの
ボケが!マジ一回死ね!
879 :
638:03/02/10 19:20 ID:???
>>785 かぎろいさん、まだ見てるかな? このスレはのびるのが早い!
>履行遅滞の要件は
>・履行が可能である事
>・履行期を徒過した事
>・同時履行の抗弁権などが存在していない事
>の3つですが、このケースで履行期が徒過していることを
>認めてしまうと、履行遅滞に陥っているといわざるを得なくなりませんか。
いや、債務者としては、債権者から弁済の提供を受けてないから、
まだ同時履行の抗弁権を言えるわけですよね。
だから履行期が途過しても、債務者に違法性はなく、
履行遅滞にはならないのでわ。
かぎろいさんもおっしゃってる通りです。↓
>この見解を取った上で、取立債務において取立てがない場合は、
>債務者には違法性がなく、履行遅滞に陥らない、と説明したいのですが、
辰巳の過去問詳解(平成11-39肢5)の解説も同様です。↑
(ていうか、この解説、文章がおかしくて意味不明だけど)
取立債務に限りませんが、
(たとえば2月10日に登記所で登記移転と代金支払をする契約とか)
確定期限に双方とも履行せず、「履行期を途過」した場合、
以後は期限の定めのない債務になるのだと思っていました。
>>879 横レスで失礼ですが、本問では、取立債務が双務契約に基づくという記載はないの
で、取立債務のみが存在すると考えた方が素直ではないでしょうか。
お金を得る目的で、財物を窃盗し、それを、事情の知らない人に
売ったら、窃盗罪と詐欺罪が成立しますよね。
その時その二つの罪は、ケンレン犯ですか、併合罪ですか
>>881 「不可罰的事後行為」という言葉を基本書索引でお探しになって下さい。
>>881 判例は現実に犯した罪どうしがたまたま手段または結果のあるだけでは
牽連犯とは言えないと言ってるから恐らく併合罪だろうと思う。
>>882 ?
885 :
理:03/02/10 22:27 ID:???
平14の論の件はどうなりますたか?
881 氏名黙秘 q 03/02/10 21:02 ID:???
お金を得る目的で、財物を窃盗し、それを、事情の知らない人に
売ったら、窃盗罪と詐欺罪が成立しますよね。
その時その二つの罪は、ケンレン犯ですか、併合罪ですか
882 氏名黙秘 age 03/02/10 22:04 ID:???
>>881 「不可罰的事後行為」という言葉を基本書索引でお探しになって下さい。
抵当権設定後の従物に、抵当権の効力が及ぶか。という問題について
私の持っている本(基本書ではないです)では、民法87条2項について、意思解釈説によると、処分時に従物が
存在することが絶対的条件になろう。したがって及ばない(但し370条で及ぶ)。
客観的経済的結合説では、客観的に主物従物の関係にあればよいから、及ぶ。となっています。
しかし意思解釈説であるなら、抵当権設定後にも及ぶと当事者の意思を解釈できるし、
「処分」の抵当権の設定でなく、実行と解するとよいのではないか、と思うのですが。
意思解釈説から、87条2項で及ぶという見解はないのでしょうか。
>>882
探しましたが何か?
合格者や中上級者の皆様:
初学者の私の質問に是非ともお答え下さい。
お願いいたします。
「でつ」を良く見ると
スヌーピーに見えるって本当ですか?
>>890 激ワロタ
「で」の「”」が目で、「つ」が鼻?に見えるw
>>890 確かどこかの板でそれがスヌーピーとして紹介されてたな
894 :
887:03/02/10 23:28 ID:???
すみません。
従来の通説;交換価値の保持の点からする当事者の意思推測規定(意思解釈説)。
近時の通説;社会経済的に主物の効用を高めている従物を主物の法律的運命に従わせる(客観的経済的結合説)。
9条の質問は無視か・・
使者が相手方を詐欺した場合(本人は知らない)
相手方は詐欺取消できるんですか?
本人にとってこのような使者の意思表示は
錯誤になるのではないのでしょうか??
錯誤だと、誰が保護されるのだろうね
むしろ心裡留保類推ではないか?
>使者が相手方を詐欺した場合(本人は知らない)
>相手方は詐欺取消できるんですか?
できます。
代理のときと比較から考えて、できないという結果は妥当でない。
必要性
許容性
従って101条1項を類推適用すべきである
>>897 それはないだろ。
心裡留保を類推する基礎がないよ。
>>899-900 素晴らしい答案です。
何もいうことはありません。
この調子で最終合格まで突っ走って下さい。
19点
心裡留保って、なぜ?
>>899 代理は、意思決定を代理人に委ねる以上、本人も責負うべきというのは
わかるんですが、使者はそうではないですよね。
比較から類推すべきといえるんでしょうか?
>>904 使者だって「そいつを選んだ」本人に責任あるでしょ
それに、相手方からすれば使者も代理人もどっちも一緒
代理人は法律に規定があるから責任追及
使者は法律に規定が無いからそれはなし、というのはおかしい
実質的に見ても、本人と密接な関係を持つ(従って本人に責任を負わせても酷ではない)
のは、むしろ使者の方だと思うけどね
つまり、本人の帰責性として弱いんではないかと?
そうですよね。
しかし自己の意思を伝達する機関(伝達機関であることを念頭に)として選任しているから
いえるんじゃないんでしょうか。
907 :
906:03/02/11 00:18 ID:???
あ、905に同旨。遅かった
908 :
906:03/02/11 00:20 ID:???
結局、900でよいのでないかと。
使者は詐欺できない
だから?
っていうか、詐欺できる(法的に認められる)奴なんているの?
>>887 俺初学者で悪いけど、柚木先生の本に、
抵当権設定行為から実行までを一連の処分行為として見て87条2項で処理という見解があった。
と思う。但しこれが当事者の意思の推測から言える、という見解かどうかは知らないです。
不法行為による損害賠償債務が、遅滞に陥る時期について、履行の請求を
受けた時と解する説はあるでしょうか?
期限の定めの無い債務だから、412条3項により、「履行の請求を受けた時」
から遅滞になるはずだと思うのですが・・・
判例がなぜか不法行為時と言っていますよね。加害者は思わぬ遅延損害金
をとられて悲惨だと思います。
>>909 使者も別人格である以上詐欺できるのでは?
ただ代理人と同じように96Uは適当でなく
結局96Tになるのかと。
>>894 > 意思解釈説から、87条2項で及ぶという見解はないのでしょうか。
370条の付加一体物には含まないけれど、87条2項によって含まれるという見解は
あります。87条2項の「処分」は抵当権の設定から実行までと解釈する立場です。
根拠は両当事者の合理的意思なので、答えは「ある」ということになります。
初学者ですが。
責任なし。
と
来いなし。
の違いがよくわかりませんが...
違いなど分かりやすくおしえろや
よろしくおねがいしまーし。
>>912 論理的には請求時という解釈もあり得ます。
>>638 880さんも指摘されているように、同時履行の抗弁権が成立しないケースでも、
取立債務なら、履行期日が過ぎても履行遅滞の責任を負わないわけですし、
(そもそも同時履行の抗弁権があるのなら、取立債務であろうがなかろうが、
履行遅滞にはならないですよね)
取りたてるという債権者の行為を、債権者が負っている債務と見て、
同時履行の抗弁権を主張する事は許されないでしょう。
取立行為は履行に先立つもので、同時に履行されるべきものではないし、
そもそも取りたてるという行為は債務ではないでしょうから。
辰巳の解説も読みましたが、この解説は結局のところ、遅滞にならない
根拠は示していないのではないでしょうか。
(あえていうならば、「債務者としては履行し得ない以上」)
「債務者としては履行し得ない」から、履行すべき期日がきたとは評価できない
「債務者としては履行し得ない」から、履行しなくとも債務者に違法性があるとは評価できない
どちらの見解もそれなりに説得力はあると思います。
私の個人的な意見としては、下の見解の方がしっくりくるのですが、
内田先生の教科書では上の見解を取っているように読めます。
(そもそも内田先生は同時履行の抗弁権などの不存在の要件を「違法性」の要件として
一般化するのには反対のようです)
というわけで、H元-25はちょっとおいておいて、原則として取立債務なら
取立てがない限りは履行遅滞の責任を負わない、ということでいいとおもいます。
その理由づけに関しては、上にあげた2つの見解が考えられるのではないでしょうか。
あと
>確定期限に双方とも履行せず、「履行期を途過」した場合、
>以後は期限の定めのない債務になるのだと思っていました。
これはおかしくないですか。
まずそのような解釈をする必要性がよく分かりませんし、例えば
片一方がその後履行しても、催告がないかぎり、もう一方は遅滞におちいらない
というのは結論としておかしいのではないでしょうか。
また時効の起算点の問題からもそのような解釈は不都合を呼ぶとおもいます。
920 :
氏名黙秘:03/02/11 01:45 ID:vL+nu6pB
>>870 信頼利益の点は同じように思いました。
ただ、
>851が独自の解釈論を展開するのは自由だが、「明確な意思表明は不要」は行き過ぎ。請求権行使の意思表示はやはり必要。
>>845で「Xは建築会社から100万円を受け取った」とあるのだから不十分ながら補償は受けているし、「補修→雨漏りの繰り返し」の度に建設会社は修理をしている。
>しかも契約後7年間も居住していることも考慮すべき(修理後に再度雨漏りした時点で「目的不到達」(566条1項)として契約解除もできたはず)。
>結局、100万円を受取った時点で和解が成立し(695条)、確定効が生じるので(696条)、錯誤無効か詐欺取消を検討(多分認められない)。
この点は果たしてそうなのでしょうか?
まず、問題なのは損害事実を知ってから1年間の間に請求権の保存ができたか
ですよね。補修工事をすれば直るといっている場合に明確な請求や解除をする
ことは期待できないのでは。
価格が下がっているとはいえ、当事者にとっては散々考えた末の一生の買い物です。一回補修
されたぐらいで(1年の間ではせいぜい一回行われたくらいでしょう。)
「じゃあ、やっぱり直らなかったから解除しますよ、お金返してください」と
いうことは無理を強いている気がします。
また、築七年足らずの物件が本来どれだけ値下がりするのか知りませんが、雨漏り
が6年ほども直らない物件なんて誰も買わないでしょうし、100万足らずで和解と
認めるのは逆に困難だと思います。
その後も業者は補修工事をしているので「これで片が付いた」としているわけでも
なさそうですし。
922 :
920:03/02/11 01:56 ID:vL+nu6pB
ちなみに、仮に請求できるとして、この場合の信頼利益とは具体的にどのような
ものが考えられるのでしょうか?補修にかかった費用だとすれば、それは業者が
負担したわけですから、瑕疵担保責任を追及できてもぜんぜん意味ないですよね。
そう考えるとほとんどの場合、瑕疵担保責任ってかなり「弱い」請求権でしか
なさそうですね。
>>912 無いと思う
なにしろ、普通債務における期限の定めの無い債務の規定を
不法行為に当てはめる方が間違ってる
普通債務では「合意」により期限を定めないだけ
不法行為は「そもそも期限を定める奴がいない」
413条は不法行為までは射程に入れていないという判例の理解が正当
不法行為の特質は「額を自由に決められる事」
遅延利息で加害者がかわいそうというなら、損害額自体押さえれば良い
だから、君の言う説を採る人は居ない
弁済の提供の効果として
約定利息の不発生、危険の移転、注意義務の軽減というのがありますが
これらは何か法的根拠はありますか?信義則上のものでしょうか?