初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ14
1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:03/01/13 23:51 ID:2i6is7BZ
3 :
氏名黙秘:03/01/13 23:56 ID:???
おつ〜
4 :
氏名黙秘:03/01/14 00:33 ID:???
974 名前:951 :03/01/14 00:01 ID:???
>「正当化事情に錯誤が有ったか無かったかに関わらず、
>やってる事が法益侵害ならば違法」といいつつ、他方で、「一定の
>違法性阻却事由」の存在を認めるということは、違法性の段階で、
>錯誤の有無を暗黙のうちに判断しているのではないですか??
>正当防衛も緊急避難も全部責任阻却事由というのなら別ですが。
錯誤論について誰か説明してやってくれ
5 :
氏名黙秘:03/01/14 00:39 ID:???
あと、正当防衛や緊急避難や、超法規的違法性阻却事由を
結果無価値がどう言ってるかも教えてやってくれ
俺は疲れた
6 :
氏名黙秘:03/01/14 01:03 ID:???
結果無価値説を解説している基本書を1冊読んでみれば
解決しそうな疑問だと思う。初心者ですけど。
7 :
氏名黙秘:03/01/14 02:50 ID:YMIzZ002
普通養子と特別養子についてなんですが、日本以外の国では特別のほうが一般的って聞きました。
普通と特別、2つあるべきなんですかね?
初心者的な質問で申し訳ないんですがみなさんはどう思われまてすか?
8 :
田野倉:03/01/14 10:31 ID:???
司法試験受験者ではないのですが、質問に答えていただければ嬉しいです。
実は、土地の立会証明書に勝手に印鑑と署名をされてしまっていたのですが、
原本等不実記載と私文書偽造の時効期間について教えていただきたいです。
状況としては、佐川急便で役員が勝手に登記されていたのと同じ状況です。
お忙しいとは思いますが、どうぞ、お願いいたします。
9 :
氏名黙秘:03/01/14 10:36 ID:???
>>8 公訴時効は5年(刑157条1項、刑訴250条4号)。
10 :
氏名黙秘:03/01/14 10:41 ID:???
>>7 特別養子縁組だと、実親との縁が切れるので、子の負担が減る。
なおS62年に創設。
まあ、実際は節税目的に結構利用されているらしいが。
11 :
氏名黙秘:03/01/14 10:44 ID:???
12 :
氏名黙秘:03/01/14 10:56 ID:???
13 :
氏名黙秘:03/01/14 11:12 ID:???
質問内容自体は板違いでもないな。
14 :
氏名黙秘:03/01/14 18:11 ID:???
出願受付はまだなんでしょうか・・
私は何か間違ってるんでしょうか
15 :
氏名黙秘:03/01/14 18:30 ID:???
出願受付もう終わったじゃん
∧ ∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(,,・∀・)< なんつったりして
@uu) \________
16 :
氏名黙秘:03/01/14 20:40 ID:r5y6/vjk
対抗要件って1行で表すとしたらなんですか?
17 :
氏名黙秘:03/01/14 20:41 ID:???
18 :
氏名黙秘:03/01/14 21:14 ID:???
19 :
氏名黙秘:03/01/14 21:51 ID:r5y6/vjk
賃借人が対抗要件を備えてない時は賃貸人の地位の移転に合意が必要なのはなぜですか?
ちょ〜基本的な質問ですけどどなたかお願いします。
20 :
氏名黙秘:03/01/14 22:00 ID:???
>>18 これ、違うんじゃないか?
対抗関係になければ対抗要件がなくとも権利主張できるよな?
21 :
氏名黙秘:03/01/14 22:05 ID:???
>>19 物権の一番最初からやり直したほうがいいよ。
22 :
氏名黙秘:03/01/14 22:09 ID:???
>>19 ネタだと思うけど、
×賃借人が対抗要件を備えてない時
○賃貸人が対抗要件を備えてない時
「合意が必要」ってのは誰に聞いたの? 登記の要否が問題になってるはずだが…。
最判昭和49年3月19日の判例を参照してね。
23 :
氏名黙秘:03/01/14 22:14 ID:???
>>19 もし賃借人に対抗要件があれば、新賃貸人が明渡請求してきても対抗できるが、
賃借人に対抗要件がなければ明け渡さなければならなくなる。
つまり、そもそも賃借人の同意も必要なんだけど、新賃借人が明渡請求
しなかったりできなかったりで、しょうがないから賃貸人として振る舞う
場合には賃借人にとって旧賃貸人だろうが新賃貸人だろうが貸してくれることに
変わりはないんだから賃貸人が誰だって関係ない。
なので言わば例外的に賃借人の同意は不要となる。
でも、賃借人が対抗要件を備えてない場合だと追い出される可能性もあるから、
賃貸人が変わることに対して賃借人は利害関係を持つことになる。
賃借人にとっては、自分の関知しない事情でいきなり追い出されたのでは
たまらない。そのようなケースは原則通り賃借人の同意が必要となる。
24 :
氏名黙秘:03/01/14 22:16 ID:???
25 :
氏名黙秘:03/01/14 22:19 ID:???
>>19 所有権の移転と賃貸人たる地位の移転について聞いてるんじゃない?
26 :
氏名黙秘:03/01/14 22:23 ID:???
19=23です。皆さんお気をつけ下さい。
>>23 一生懸命考えたのは立派。
が、「賃借人が対抗要件を備えてない場合」ってどういう場合を想定してるの?
借地借家法31条1項はご存知?
27 :
氏名黙秘:03/01/14 23:00 ID:???
このスレはネタスレにするなよw
28 :
氏名黙秘:03/01/14 23:03 ID:???
>>26外
本気で言ってるの?
借地で,地上建物の保存登記をしてないとか,事例はいくらでも
あるじゃん。
19は判例にある事例だよ。
不動産自体の価値より賃料債権の方が価値が高いとか,
不動産をもらってもさしあたって使い道がないとか,
対抗要件を備えない賃借人にも賃貸人たる地位を主張したい
ケースはいっぱいある。
23が正しいとは言わないが。
29 :
氏名黙秘:03/01/14 23:34 ID:???
>>20 それは「第三者の範囲」の話
対抗関係限定説に立とうが、判例(利益のケンケツ説)に立とうが
対抗要件が権利主張要件であるのは変わらない
30 :
氏名黙秘:03/01/14 23:36 ID:???
>>19 は「賃貸人が登記を備えない場合、賃貸人の地位の移転に合意が必要か」
じゃないのか?
31 :
氏名黙秘:03/01/14 23:46 ID:???
32 :
氏名黙秘:03/01/14 23:54 ID:???
23の理由付けは違う
前段は「賃借権の移転」
後段は「賃貸人たる地位の移転」
の問題
33 :
氏名黙秘:03/01/14 23:56 ID:???
>>19 こうなると譲受人が賃借人に明渡請求できなくなるから、っていうことの
理由を聞きたいんだと思う。
34 :
氏名黙秘:03/01/15 00:06 ID:???
|_∧
|ー゚)
|⊂
|
本職以外の職員が近隣に存在しないことが確認されたため、
踊り等(舞踊・舞踏などを含む)を実施することが適当であることを認めた。
♪(音楽(器楽、声楽等を含む)の演奏中であることをあらわす記号。以下同じ)
♪
♪ ∩ ∧_∧ ハニャ であり、なおかつニャン であることから
ヽ (*゚ー゚) ハニャ は、ニャン と同一であることが明白であるため、
ヽ ⊂ ヽ ハニャ、およびニャン の取扱いについては
O-、 )〜 ニャン であるべきであると思料する。
U
♪
♪
♪∧_∧ ただし、ハニャ と、ハニャ が連続して存在する場合においては、
(*゚ワ゚)⊃ ハニャ、ニャン と表記する場合と
ヽ⊂ 丿 ハニャハニャ と表記する場合の両方が慣例として認められており、
⊂ _ / ニャン に統一する必要はないと、本職(シィーを含む)は思料する!!
し'
|
| サッ
|)彡
|
35 :
氏名黙秘:03/01/15 00:10 ID:+knfw/Lw
>>33 そうです。
対抗要件を具備しない賃借人に明渡請求なしえなくなるっていうのがよく分からなかったです。。。
36 :
氏名黙秘:03/01/15 00:11 ID:1owJyPjO
>>33 そうです。
対抗要件を具備しない賃借人に明渡請求なしえなくなるっていうのがよく分からなかったです。。。
37 :
氏名黙秘:03/01/15 00:11 ID:1owJyPjO
重複。。。
38 :
氏名黙秘:03/01/15 00:23 ID:???
賃借人が対抗要件を備えてない時「でも」
賃貸人の地位の移転に合意が必要なのはなぜですか?
と書くべきですな
判例は「なし得る」じゃないっけ?
39 :
氏名黙秘:03/01/15 00:33 ID:???
>>38 >賃借人が対抗要件を備えてない時
ってどういう場合なのか説明してよ。
賃貸借契約を結んで引渡を受ける前に賃貸人が交替するって事か?
そんなレアケースを
>>35が訊いてるとは到底思えないのだが。
40 :
氏名黙秘:03/01/15 00:36 ID:???
ちなみ、このケース
賃貸人が賃貸人たる地位を主張するケースと
譲渡人は「賃貸人たる地位を否定して(賃借権の存在を否定して)」所有者の地位を主張するケースに分かれる
あきらかにごっちゃになってるよ
41 :
氏名黙秘:03/01/15 00:38 ID:???
前者の場合は、賃貸人というのは「契約上の地位」だから移転に合意が必要(という説ある)
ちなみ、譲渡人は賃借権を認めているので、明渡請求できません
後者は、対抗関係問題でございます
42 :
氏名黙秘:03/01/15 00:45 ID:1owJyPjO
えーっと、Wセミの民放論証集2の38−2に書いてある内容なんです。
何度読んでも???なんで。。。
同じテキスト持ってるヒトいたらおながいします。
43 :
氏名黙秘:03/01/15 00:52 ID:???
>>42 あのさ、出典があるなら最初から出せよ。
あと、あなたが勝手に省略して引用しないで、原文を忠実にUpしてみたら。
参照判例があるなら判例年月日も。
44 :
氏名黙秘:03/01/15 00:55 ID:1owJyPjO
賃貸人が不動産の所有権を移転した場合、当然に賃貸人たる地位の移転を伴うか?賃貸人たる地位の移転のために譲り渡し人・譲受人間の合意が必要かが問題である。
1、賃借人が対抗要件を備えている場合は、賃貸人の地位を移転する合意がなくても、
当然に賃貸人たる地位の移転を伴う渡海する。けだし、不動産賃貸人はその不動産を所有
しているがゆえに賃借人に対して債務を負担しており、目的の所有権の移転を受けた譲受人は
通常賃貸借関係も移転すると期待するからである。
2、賃借人が対抗要件を備えていない場合は、賃貸人の地位を移転する合意が必要であると介する。
けだし、当然に賃貸人の地位の移転を伴うとすると、目的物の所有権の移転を譲り受けた譲受人が
対抗要件を備えない賃借人に対して明渡請求なしえなくなり、賃借人を保護しすぎるからである。
45 :
氏名黙秘:03/01/15 00:56 ID:1owJyPjO
↑
これが本の内容です。
46 :
氏名黙秘:03/01/15 01:06 ID:???
44の言いたい事は俺にもわからん
つうか、間違ってないか?
47 :
氏名黙秘:03/01/15 01:13 ID:???
まあ、2の言いたいのは所有権が移転する
と同時に、契約上の地位が移転(賃借人の合意は不要)とした場合
新所有者は嫌でも賃貸人の地位に置かれる。
しかし、賃借人が対抗要件を備えない場合
新所有者はそもそも当該物権には賃借権がないと考えてる可能性がある
そんな新所有者の利益も考量しよう
と言う事か
しかし、先に言うとおり、これは対抗関係の問題だから、明らかに失当な理由だと思う
仮にその見解がいいとしても、「賃借人の保護」じゃなく「新所有者の期待」の方が理由のはず
使えない論証の典型ですな
試験委員も「あほちゃうか」と思うかも
48 :
氏名黙秘:03/01/15 01:19 ID:???
>>19 >賃借人が対抗要件を備えてない時は賃貸人の地位の移転に合意が必要なのはなぜですか?
民法の大原則からそのようにいえます。
譲渡人・譲受人間で何ら合意がない場合には、債権債務関係は移転しないからです。
ただ、例外的に当事者の合理的解釈から、賃借人が対抗要件を具備している場合には、譲渡人・譲受人間の「合意なくとも」賃貸人たる地位(債権債務関係)が移転します。
>>44の内容に何ら違和感を感じません。
49 :
48追記:03/01/15 01:53 ID:???
論証。
所有権譲渡の当事者間において、何ら合意なくして賃貸人たる地位が移転するか。
思うに、債権債務は当事者の合意があって初めて移転する(私的自治の原則)。
よって、合意なき以上、移転しないのが原則であると解する。
もっとも、賃借人が対抗要件を具備していない場合にもこのように解すると、売買は賃貸借を破らないことになり妥当でない。
よって、かかる場合には当事者の合理的意思より、例外的に移転すると解する。
50 :
氏名黙秘:03/01/15 01:58 ID:???
>>49 相当初心者だなあんた。
論証からそれが滲み出てるよ。
もっと勉強してね。
51 :
氏名黙秘:03/01/15 02:10 ID:???
52 :
氏名黙秘:03/01/15 02:13 ID:???
>>49 >もっとも、賃借人が対抗要件を具備していない場合にもこのように解すると、売買は賃貸借を破らないことになり妥当でない。
あんたなに言ってんの?
53 :
氏名黙秘:03/01/15 02:13 ID:???
おもしろくなってまいりました!
54 :
氏名黙秘:03/01/15 02:16 ID:???
もっとヤレヤレ
55 :
氏名黙秘:03/01/15 02:17 ID:???
56 :
氏名黙秘:03/01/15 02:18 ID:???
57 :
氏名黙秘:03/01/15 02:20 ID:???
誰か49を弁護セヨ
58 :
氏名黙秘:03/01/15 02:23 ID:???
>>49 >もっとも、賃借人が対抗要件を具備していない場合にもこのように解すると、売買は賃貸借を破らないことになり妥当でない。
これは明らかにオカシイ。
59 :
氏名黙秘:03/01/15 02:27 ID:???
じゃあてめえら正しいのかけや
60 :
氏名黙秘:03/01/15 02:31 ID:???
61 :
氏名黙秘:03/01/15 02:33 ID:???
49論証の訂正
もっとも以下は「新所有者の合理的意思に反し妥当でない」か?
62 :
43:03/01/15 02:36 ID:???
>>44 ご苦労さま。あんた2分程度で全部打ったのか? しかしヒデェ論証だな。
>不動産賃貸人はその不動産を所有しているがゆえに賃借人に対して債務を負担しており、
「所有者ゆえに債務を負う」ってのは論理的におかしい。
例えば、債務不履行責任を負う債務者に対する債権を譲り受けても、解除権は当然には移転しない。解除権は別途「契約上の地位の移転」が必要(
>>41参照)。賃貸人の地位も同様。
多分この論証を作った奴は「対抗力ある賃借権≒用益物権」と考えて書いたんだろうな。
>目的の所有権の移転を受けた譲受人は通常賃貸借関係も移転すると期待するからである。
「譲受人の期待」云々が無関係なのは言うまでもない。
で、結局この論証の何がダメかというと、
1)「契約引受」についてご存知ないらしい
2)最判昭和46年4月23日についてご存知ないらしい
の2点。
契約引受の詳細は基本書で確認してもらいたいが、要するに3者が揃って合意しないとダメ。が、不動産を売る度に3者で合意なんてやってらんない。
したがって最判昭和46年4月23日は「特段の事情のある場合を除き」賃借人の承諾は不要と判示。
しかも、「賃借権の対抗力具備は関係ない」というのが重要(判旨には書いてないが)。
したがって、
>2、賃借人が対抗要件を備えていない場合は、 (以下略)
の部分は誤り。
この判例の詳細は「百選U」解説を見よ。結論だけ書くと
1)賃借権の対抗要件具備の場合 単なる所有権移転で賃貸人の地位も承継(当然承継)
2)賃借権の対抗要件ナシの場合 所有権移転+新旧賃貸人間の「合意」により地位承継
63 :
お願い:03/01/15 02:36 ID:???
初心者の方の書き込みもあるので、あまり人を馬鹿にした書き込みは当スレでは謹んで下さい。
そういう書き込みはヨソで行って下さい。
批判するなら自らが正しいと思う回答を提示して下さい。
批判するだけでほったらかしにしないで下さい。
64 :
氏名黙秘:03/01/15 02:37 ID:???
馬鹿だ。コイツ本当の馬鹿だ
たのむ、
>>49はネタだといってくれ
65 :
氏名黙秘:03/01/15 02:38 ID:???
>>63 批判するだけってのは良くないが、
>>49は矛盾が明らかなので
批判するだけで十分
66 :
氏名黙秘:03/01/15 02:39 ID:???
仮に
>>49が択一合格者なら俺は自身が出てきたぞ。
67 :
氏名黙秘:03/01/15 02:42 ID:???
この板にはあんまりないけど
釣堀だろ。
つまらんからsage
68 :
氏名黙秘:03/01/15 02:43 ID:???
>>49 ハハハ
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ^∀^)<賃借人が対抗要件備えてないのに賃貸人たる地位が移転するんだってよ
( つ ⊂ ) \_____________________
.) ) )
(__)_) (^∀^)ゲラゲラ コイツナニイッテンダカ
(^∀^)ゲラゲラ ネゴトハネテイエ
(^∀^)ゲラゲラ オマエニハオナニーガオニアイダヨ
(^∀^)ゲラゲラ
(^∀^)ゲラゲラ
69 :
氏名黙秘:03/01/15 02:43 ID:???
どうでもいい話なんだが、私は49氏のことを笑えない。
なぜなら今年論文本試験でそれに近いミスを2箇所ほどしたからだ。
今考えるとなぜそんなミスをしたのか考えられない。論文を受ける者としての常識を遥かに超えたミスだからだ。
当然その科目はG。総合でもCだった。悲惨。
70 :
氏名黙秘:03/01/15 02:48 ID:???
さあ!!もっと人のミスを見て笑いましょう。馬鹿にしましょう。
良スレ(少なくとも過去スレでは)なんだから,あんまり釣りするなよ。
ちょっと長くなるかもしれないが、基礎から書きこむから,おかしかったら指摘してくれ
(あと,仕事の関係でレス対応は遅くなると思う。)
一般的に売主等の契約上の地位お第三者に譲渡するには相手方の同意が原則
契約上の地位の移転の法的性質は債権譲渡+免責的債務引受だから。
賃貸人の地位の移転も,相手方の賃借人(物の賃借という観点からすれば債権者)の同意が必要となりそうだが,
通説は賃借人の同意は不要としている。
(賃借人の地位の移転は,債権関係と物権関係の双方が問題になってることがこの論点の特殊性)
同意不要の実質的かつ第一の理由は,「状態債務」ということにある。
*この場合の状態債務は,賃貸人が誰であれ,その債務(物を貸すということ)の履行には人的特質は問題とならず
物の所有者であるという状態でその債務をほとんど履行できることに有る,ということ。
もっとも,賃借人は直ちに異議を述べれば,承継される賃貸借契約関係から離脱可能。
ただ,賃借人の対抗要件が備わっていないと以上の議論は妥当しない。
その理由は,新所有者は賃借人に対抗関係で勝つから,賃借人の賃借権を
否定して立ち退きを請求しうるから。
ここで63のカキコよめば,理解できると思う。
44のは誤解から生じた(あるいは発展論点?のための)論証?
整理のための論証としてもちょっと・・・
74 :
にせくらまね:03/01/15 03:38 ID:gOfsk0JE
なんかあんまりまじめに答えてもらってないみたいだから
とりあえずマジレスしてみますね
>賃貸人が不動産の所有権を移転した場合、当然に賃貸人たる地位の移転を伴うか。
>賃貸人たる地位の移転のために譲渡人・譲受人間の合意が必要かが問題である。
これは特に問題ないですね。
要するに賃貸人の地位の移転と当事者の合意という有名な論点です。
>賃借人が対抗要件を備えている場合は、賃貸人の地位を移転する合意がなくても、
>当然に賃貸人たる地位の移転を伴うと解する。
結論OK。常識ですね。
>けだし、不動産賃貸人はその不動産を所有しているがゆえに
>賃借人に対して債務を負担しており、
これも、別に問題ないと思いますよ。
ここでいう債務は基本的には賃貸人の貸す債務をいうと思いますが
土地を貸す債務は、転貸などをのぞいて基本的には土地の所有者が負うと思います。
>目的の所有権の移転を受けた譲受人は
>通常賃貸借関係も移転すると期待するからである。
ただ、この文章へのつながりはちょっと悪いと思います。
結局、この一連の理由付けで言いたいのは以下のことです。
すなわち、賃借人が賃借権の対抗要件を備えている以上
土地の譲受人は賃借人に対して明渡請求できません。
とすれば、譲受人としては土地とともに賃貸人としての地位を譲り受け
賃料を賃借人に請求したいと思うでしょう。
だから、賃貸人の地位の移転の合意がなくても土地の譲渡人・譲受人の
合理的意思から賃貸人の地位を移転させよう、と言うことです。
75 :
にせくらまね:03/01/15 03:40 ID:gOfsk0JE
>賃借人が対抗要件を備えていない場合は、賃貸人の地位を
>移転する合意が必要であると介する。
結論OKですね。
>けだし、当然に賃貸人の地位の移転を伴うとすると、
>目的物の所有権の移転を譲り受けた譲受人が
>対抗要件を備えない賃借人に対して明渡請求なしえなくなり、
>賃借人を保護しすぎるからである。
ここが疑問なんですよね。
この理由付けは以下のようなことを言っています。
つまり、賃借人が対抗要件を備えていなければ土地の譲受人は問題なく明渡請求ができます。
この場合、賃貸人の地位を譲り受けて賃料でせこせこ稼ぐ必要性は譲受人には低いのです。
にもかかわらず、譲渡人・譲受人の合意なく当然に賃貸人の地位の移転
を認めてしまうと譲受人は賃貸人としての地位に立ってしまい譲受人と賃借人との間に
賃貸借契約が認められ明渡請求ができなくなってしまうのです。
これを前提にすると当事者の合理的意思からは当然には賃貸人の
地位の移転は導かれませんよね。
ですから、明確な賃貸人の地位の移転の合意が必要とするのです。
例えば、譲渡人と賃借人間の賃貸借契約の賃料が高額で、譲受人が土地を譲り受けて転売するより
利益が見込めるお得な場合は、あえて譲受人は明渡請求せず賃貸人の地位を移転してもらい
賃借人に賃料を請求する場合があります。
ただ、上記のように土地を明け渡してもらったほうがやはり、得なので
当事者の合理的意思解釈としては賃貸人の地位の移転を、譲受人は
望んでいないといえるので、地位の移転には明確な合意が必要とするのです
ちょっと長くなってしまいましたがわかってもらえたでしょうか?
76 :
氏名黙秘:03/01/15 04:02 ID:tQM85ScP
税法を学ぶ上で1番重要な基本原理・法原則とはなんなのでしょうか?
77 :
muhuhu:03/01/15 04:49 ID:wHoF+Mcm
前スレで1000ゲットしました。やった!
78 :
氏名黙秘:03/01/15 05:00 ID:???
今年医学部卒業なんですけど、医学部卒業してから
ロースクールって入学できますか???
つーかロースクールって何年???
79 :
氏名黙秘:03/01/15 09:04 ID:???
>>43 今度から、スレの冒頭にこの事を明記した方がよいかもね
80 :
氏名黙秘:03/01/15 09:08 ID:???
>>63 って言うか、このスレにおいては初心者は「質問」しろ。
答えるな。
81 :
氏名黙秘:03/01/15 09:25 ID:???
みなさん丁寧にありがとうございます。
>>62 もっと前から打ってました
82 :
氏名黙秘:03/01/15 09:39 ID:???
83 :
氏名黙秘:03/01/15 09:41 ID:???
すいません。
願書はいつごろ配布するのでしょうか。
法務省のhp見ましたけど、書いてありません。
どこで聞けばいいのか分からなかったので
ここでききました。すいませんでした。
84 :
氏名黙秘:03/01/15 10:31 ID:???
85 :
:03/01/15 10:34 ID:???
86 :
山崎渉:03/01/15 10:40 ID:???
(^^)
87 :
氏名黙秘:03/01/15 11:24 ID:???
88 :
にせくらまね:03/01/15 12:06 ID:DWSQ8bKq
>>80 後学のためにどこら辺が不正確か教えて下さい
89 :
氏名黙秘:03/01/15 12:08 ID:???
確かに
>>74-75は分かりやすいのだけど,
>にもかかわらず、譲渡人・譲受人の合意なく当然に賃貸人の地位の移転
>を認めてしまうと譲受人は賃貸人としての地位に立ってしまい譲受人と賃借人との間に
>賃貸借契約が認められ明渡請求ができなくなってしまうのです。
この辺がちょっと「?」なんですよ。言ってること自体は間違いではないの
ですが,そもそも賃借権に対抗力がない場合に,その賃借権が合意なく移転する
という発想が(たとえ仮定の話だったとしても)間違っているんですよね。
そのようなありえないことを持ち出して,その不都合性を論証する必要など
全くない。そればかりか問題提起の時点で既に「売買は賃貸借を破る」という
基本的前提を逸脱した文章になってしまっているのです。
無論,
>>74さんは当然これらのことは理解された上で
>>44の論証を何とか
形あるものにしようと苦心された結果なのだとは思いますが。
90 :
氏名黙秘:03/01/15 12:22 ID:???
概括的質問で申し訳ないんですが、民法の論文対策って論証を覚えるとかより
処理能力ですか?
あまり長い論証を覚えても意味がないようですね?
91 :
氏名黙秘:03/01/15 13:24 ID:???
>>90 長い論証も、最初のうちは覚える必要がある
もちろん論証ブロックではないぞ
民法の論文対策は「対立の原点」を把握する事にあると思う
初心者のうちは「はぁ?」と言う感じだから
色々暗記しろよ
思考より暗記の方が先に来る
92 :
氏名黙秘:03/01/15 19:19 ID:???
憲法です。
地方自治の本質について制度的保障説を前提とします。
憲法上保障される=制度の本質的内容たる「地方自治の本旨」として
法律は侵せない、ということなんでしょうか。
言い換えると、「○○権は地方公共団体に憲法上保障されるが、
『地方自治の本旨』に反しない限り国家は介入できる」というのは
矛盾してますか?
93 :
氏名黙秘:03/01/15 19:30 ID:???
>>92 具体例をあげてもらうと答えやすいが特に問題ない。
ただ、「介入」の程度によっては違憲となり得る。
ここらへんは、道州制の可否とか法律と条例の関係とかの論点で出てくるから
それを参照してください。
94 :
氏名黙秘:03/01/15 20:04 ID:???
具体的には、「地方公共団体に具体的課税権が保障される」と
しておきながら、「もっとも『地方自治の本旨』に反しない限り
国家が介入することができる」、と論じることは可能かと
いうことです。
「具体的課税権は『地方自治の本旨』として制度の本質的内容である。
よって具体的課税権は憲法上保障される」という関係が正しいのなら、
「よって具体的課税権には国家が介入できない」ということにせざるを
得なくなりますよね。
要するに、「保障される=制度の本質的内容である」ということなのか、
「保障されるが制度の本質的内容ではない」、という関係が成り立つのか、
ということなんですけど。
95 :
氏名黙秘:03/01/15 20:07 ID:???
制度的保障というのは、裏から言うと
「核心ゆえに絶対的に保障される」部分と
「核心じゃないゆえは相対的にしか保障されない」
という二元的な理論
96 :
氏名黙秘:03/01/15 20:15 ID:???
ちなみ「保障される=制限されない」と思ってるならそれが間違い
表現の自由だって保障されてるけど、場合によっては制限されるでしょ
97 :
氏名黙秘:03/01/15 20:50 ID:???
98 :
質問させて:03/01/15 20:57 ID:iJDr/7j1
首相の靖国神社参拝って何が問題なんですか?
公務員には信教の自由はないんですか?
99 :
氏名黙秘:03/01/15 21:01 ID:???
@政教分離に反するか否か
Aある
100 :
質問させて:03/01/15 21:02 ID:iJDr/7j1
>>99 なんで信教の自由はあるのに、参拝すると違憲なんですか?
別に違憲になるとは書いてないが、ただ、
信教の自由も無制約に保障されるわけではない。
公務員の場合、憲法が政教分離規定を設けていることから、
一般人に比べ強度の制約を負うことは事実。
103 :
質問させて:03/01/15 21:14 ID:iJDr/7j1
>>102 どこが政教分離に反するんですか?
個人として参拝してるだけなのに。
首相自身も私的参拝だと言ってますよ。
>>103 本人が言ってるだけじゃあダメだよ。
一般国民からみて考えなきゃ。それに記帳は肩書き付いてるしね。
詳しくは愛媛玉串訴訟を読んでね。
105 :
質問させて:03/01/15 21:18 ID:iJDr/7j1
>>104 貴重に肩書きついてるだけで、なんで公式参拝になるんですか?
公式参拝の定義を教えてください。
貴重に肩書き付けちゃいけないって考える方が理不尽じゃないですか?
>>105 >一般国民からみて考えなきゃ。
↑こっちをよーーーく考えてみて。
107 :
質問させて:03/01/15 21:20 ID:iJDr/7j1
>>106 一般国民として、参拝はその人の自由だと思います。
あなた、さっから何の論理的説明もしてませんね。
馬鹿ですか?
>>107 なんだよ。人がかみ砕いて説明してやってるのにバカ呼ばわりか。
よく考えてみれ。
黒塗り使って、報道機関にもばらして、記帳には肩書きつけてりゃ
本人がどう言おうと内閣総理大臣として参拝したと客観的に見えるだろ。
って考えると、他の宗教団体などからみると、何で靖国だけって疑念を
もたれるし、一般人も個人ではなく、総理大臣が参拝してるって
思うでしょ。
そう思わなければ、歴史認識と社会情勢を読む力が不足していると思われ。
>>108 だからさあ、「内閣総理大臣として参拝」の判断基準を聞いてるんだよ。
どういう基準で公式と非公式を分けてるわけ?
そもそもなんで内閣総理大臣と記帳しちゃいけないの?
しょうがないじゃん、事実内閣総理大臣なんだから。
内閣総理大臣である小泉氏が私人として参拝したってことだろ。
あんたのレスは何の説明にもなっていない、子供の屁理屈のようなものだ。
あんたじゃ司法試験は無理だよ、速攻諦めな。
>>109 さっきから言ってるじゃねーか、
一般人からみて内閣総理大臣の参拝と見えるかどうかだよ。
そっから先は色々な事情を考慮して、比較衡量するんだよ。
ウヨ2ちゃんねらーの釣りにこれ以上付き合う気はない。
>>110 俺はウヨじゃない、人権派だ。
信教の自由はなんとしても守りたいと思ってるんだ。
一般人から見てどうかなんて判断基準はまさに多数者の横暴だ。
そんな前時代的な理屈が通るわけがない。
政教分離は主として個人の信教の自由保障のための制度的保障ですよね。
で、判断基準は目的効果基準をとるとします。判例がそうですね。
目的効果基準は、一般人の認識を基準とします。
内閣総理大臣が私人としての参拝だといった場合、総理大臣と
貴重した場合、一般人はどう認識しますか?
いろんな意見があると思います。だからもめるんですよ。
どの意見を一般人の認識とするのか?
104さんもそれを言いたかったのではないでしょうか。
>>111 一般人とか、そういう基準以外ありえないんだよ。
他に何を基準にするのか。対案でも示してくれ。
114 :
氏名黙秘:03/01/15 22:32 ID:E0i26CRM
政教分離原則とは、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を意味する。
日本の場合、戦前において神道が国家統治の道具として用いられたと言う
苦い経験をもつ(歴史的沿革)
ま 普通にスーツ姿で参拝したらどうなんだろ 昇殿もしないで
で、お賽銭 5円をチャリーンってね
モーニング姿で、昇殿して参拝って...
>>109 最大公約数的に表現すれば、「公式参拝とは国の機関が宗教的活動を行うこと」、だと思います。
また「宗教的活動とは、『当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、
助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為』」(津地鎮祭事件判例)、だと思います。
内閣総理大臣は行政権を統括する内閣の首長であり、国の機関です。
従って、あなたが問題にされている事例で言う公式参拝とは、「内閣総理大臣の職に就いている者が、
『(1)内閣総理大臣として』『(2)宗教的活動たる』靖国神社参拝をすること」になります。
問題は(1)(2)が具体的にいかなる行為を意味するのか、ですが、当然ながら一義には定まりません。
(1)の基準としては、公用車使用の有無・玉串料の出所等の金銭的基準、記帳についての公職の肩書き
の使用の有無等の公務的基準などで判断すると思われます。多くの場合、客観的に判断できると思います。
(2)の基準としては、その大部分については社会通念をもとに判断せざるを得ないでしょうが、
参拝方法・様式、本人自身の発言等も要素に加味されると思います。
厨房レベルの質問ですけどマジレス頼みます。
司法書士と弁護士は違うのですか?
>>117 簡潔に言えば、訴訟代理人になれるか、
法律関係の書面作成だけしか出来ないかの違い。
最近は司法書士にも簡易裁判所の訴訟代理人が出来るようになった。
あとは予備校のHPでもみて。
120 :
:03/01/15 23:23 ID:???
ぐぐる先生に聞いた方がよかろうも
ありがとうございました
>『(1)内閣総理大臣として』『(2)宗教的活動たる』靖国神社参拝をすること」になります。
内閣総理大臣として靖国神社参拝しても
宗教的活動にあたらない場合はあるの?
>>122 理論上はあり得るんじゃないでしょうか?
124 :
氏名黙秘:03/01/16 00:00 ID:+V3ST7Wx
ホテル経営者甲は金がかかるとの理由から十分な防
火対策措置を取らず、「火事が起こったら起こった
ときだ」とかまえていた。そしてホテルの宿泊客乙
が寝タバコをして火災を発生させホテルが全焼し従
業員丙が焼死した。この場合のホテル経営者甲、宿
泊客乙の罪責について論ぜよ この問題について
どのように論ぜればいいでしょうか?お願いします
>>122 要件を二つに分ける必要はなさそうだね。
ごっちゃにして、効果判定のための同列のファクターとして扱ってもいい気がする。
それで、内閣総理大臣として参拝しても、宗教的活動にあたらない場合、、、、
というか、弱める場合としては、こっそり近所の氏神に行ったとかかな。
あるいは檀家になっている寺に初詣に行ったとか。
そのあたりじゃない?
もっとも靖国という特殊な神社への参拝だと宗教色を
阻却する事情は極めて低いだろうけど。
>>124 川治プリンスホテルの監督過失が参考になるな。
予見可能性はどうかという点かな。
>>126 監督過失の問題、つまり過失の共同正犯の問題になるのかな?
乙は甲とは上下の関係にない単なる宿泊客だけど。
>監督過失の問題、つまり過失の共同正犯
すまん、意味不明なこと言ってるな漏れ・・・
130 :
age:03/01/16 00:58 ID:Y6ToNCdH
すごく初歩的な質問なのかもしれないのですが教えていただきたいことがあります。
憲法59条4項には『参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、、、』とあります。
しかし、衆議院に先議権があるのは予算案(60条)条約締結権(61条)であると思うのです。
しかし、59条4項を読む限り法律案にも衆議院の先議権があるように記されてあります。
これはいったいどういうことなのでしょう?
予算を伴う法律案に関しては衆議院に先に提出されるいう慣行があるということは書いてありました。
が、それ以外の場合というのも考えられるのではないかと思いました。
よろしくお願いします。
>>130 参議院先議の法律はいくらでもあるよ(大抵、重要性が低い)。
59条4項は法律の成立の例外を書いてるだけで、
衆議院の先議権を規定しているわけではない。
参議院先議の場合、参議院可決後に衆議院で可決すれば成立するのは当然で、
59条4項は衆議院先議の場合を規定しているだけ。
132 :
氏名黙秘:03/01/16 01:13 ID:SOXy42lM
スイマセン質問があります。
今行政学を勉強しています。
そこで3日間必死に調べてもわからなかった問題があるので
ここで質問させて下さい。
問1
明治地方自治制の3つの独任制機関と合議制機関を略述せよ。
問2
アメリカのミュニシパリティの構成方式を3つあげて略述せよ。
以上です。
本当に答えが知りたいので
どなたか宜しければご教授下さい。m(_ _)m
133 :
130:03/01/16 01:16 ID:???
>>131 なるほど。
4項は例外を規定してあるとうけとればいいわけですね。
迅速な回答ありがとうございます。
この時期になると定期試験を持ち込む奴が増えるな〜おい!
135 :
氏名黙秘:03/01/16 02:20 ID:SOXy42lM
ち、違いますよぅ!違いますってばぁ!
わ、私はただ、こ、この質問がワカランくて困ってるま、迷えるヒツージなのでしゅ
(o^-')b
>>130 閣法で、参議院先議の事例
人権擁護法案
平成14年3月8日に内閣から参議院に提出された。
なお、現在参議院法務委員会で閉会中審査になっている。
137 :
氏名黙秘:03/01/16 18:29 ID:N3sEfj2V
記憶術ができる人で、2ヶ月で受かったらしいのですが
もし記憶術がつかえたら数ヶ月の勉強で合格可能ですか?
>>137 現在の試験傾向では無理。
記憶を使いこなすだけの思考力に重きがおかれている。
ただもともと読解力や論理的思考力が鋭い人ならごくまれに可能。
一部報道で、靖国神社参拝関係について誤解を受けるおそれのある表現がございましたので、念のため確認させていただきます。
一部報道によりますと、「首相として参拝するのか。」という質問に対しては、小泉首相は、
「そうです。小泉純一郎として参拝する。」と述べたと報じられていましたが、実際には、次のようなやりとりがやったのであります。
すなわち、「内閣総理大臣としての参拝か。」という問いに対して、総理は、「いいえ、小泉純一郎。」と答え、さらに、「内閣総理大臣たる小泉純一郎か。」という問いに対して、「そうだ。」と答えたものであります、ということであります。
念のた め。
139の書き込みはウヨともサヨとも取れるな
>>140 まあ法的判断にはそれほど関係ないし、ここで祭りを引き起こしても
面倒だから放置しておこう。
142 :
氏名黙秘:03/01/16 20:34 ID:sliSKzr5
被告の側が訴訟脱退する場合にどうして原告の同意が必要なのですか?
相手方が勝手に抜けられたら
既判力を及ぼせなくなって困るから
条文にそう書いてあるから。
司法試験の過去問を何度も解きたいのですが、
法務省のHPには平成八年度以前の択一過去問が掲載されていません。
知人に紹介されたサイトは刑法の表が省かれていたりして使えませんでした。
単年度ごとに印刷可能で、ちゃんと図表も載せている短答過去問が
ダウンロードできるサイトはないでしょうか?
18歳に業者が金を貸した場合の法律を教えてください
できれば判例も
>>149 民4、20。
大判T5・12・6民録22-2358
大判S8・1・31民集12-24
最判S44・2・13民集23-2-291
148 :
146:03/01/16 21:20 ID:???
わかる人いないんですか?
149 :
142:03/01/16 21:22 ID:Z4/c+wBO
>>143-144 独立当事者参加の場合、脱退した被告に判決の効力及ぶから原告の同意は
不要だとはならないのでしょうか?
>>148 147見れ。 149と書いたのは間違いだ。
152 :
146:03/01/16 21:28 ID:???
本が手元にないんで、簡単に書いてもらえるとありがたいです
あまり関係ない質問なんですが、将来の弁護士さんもたくさんおられると
思いますのでよろしくお願いします。
私は今年就職活動なんですが、経歴はどれくらい細かく書けばいいのでしょうか?
実は私立K大学を中退し、別の地元の国立K大学に入りなおしているのですが、これを書かなかった
場合は雇用の可否に関わる重大な経歴詐称に当りますか?後でこれが理由で解雇されるとか。
公務員も受けるので、その場合も知りたいです。もちろん今のK大学は卒業見込みです。
何枚もの履歴書に書くのが面倒なのと、急に家の家計が傾いた話しを面接の度にするのは
恥ずかしいので普通に浪人ということにしてしまいたいのですが。
>>149 だから条文に同意が要るって書いちゃってんだからしょうがないんだよ。
単なる儀礼的意味以上のものじゃない、なんて言われるな。
>>154 公務員は履歴書あったっけ?
受験票に書いたかな?
昔のことなので、忘れてしまいました。
公務員は、きちんと書いた方がいいです。
地方公務員ならその経歴を書いたからといって
不利にはされないと思います。(県庁とかなら)
かえって、同情されてよいのでは。
民間企業でも、万が一数年後にそのことを理由に辞めるよう
いってくる可能性はあります。その数年後が40歳過ぎだと困り
ますよ。
おまけ。つまらない大学院でも院卒は高いというのが、
公務員の一番むかついた給料体系でしたが。
公務員関係者としてこれくらい。守秘義務があるので
この程度で。
不真正不作為犯の体系上の地位について
二分説の言ってることを正しく理解しているか自信がありません。
法益侵害の結果の発生を防止すべき地位にあるかは構成要件要素として判断し、
作為義務があるかは違法要素で判断するということなのでしょうか?
159 :
氏名黙秘:03/01/16 22:37 ID:WqYZR7K5
会社員Aは上司であるB部長に個人的な恨みを持っており、いたずら程度の軽い気持ちで同僚Cをほのめかす
偽名を使った上でBが不倫をしているという内容の虚偽の情報を会社内の多くの社員に電子メールで送った。
この結果、Bは妻と不仲になり離婚し、Cは立場が悪くなり会社を退社した。
その後、このいたずらがAの仕業である事が明かになった。Aの刑事責任を論ぜよ。
マルチポストスマソ
これよく分かりません。どっちも侮辱罪ですか??
>>154 便乗させて。漏れは、ボスとそりが合わずに修士中退なんだが、
半年で辞めたのを書かなくてもいいよね。理由聞かれてもまさか
ホントの事いえないし・・・。学費が〜とか言っとくか。
中退を卒業とか言うのは明らかにまずいと思うけど、これはどうですか。
>民間企業でも、万が一数年後にそのことを理由に辞めるよう
いってくる可能性はあります。
恐えー。でも、これって不当解雇っぽい。
161 :
160:03/01/16 23:01 ID:???
となりにいる馬鹿友人が留年を浪人にしたいという明らかに
まずいであろう事を聞いてくれと言っています。でもこいつは
大学院修了になるんだろうなぁ。学歴なんてそんなに重要ですか。
>>160 でも、経営者や上司の立場なら
履歴書に嘘書いた奴と書かなかった奴で能力や年齢等に
差がなかったらどっちの方を解雇しやすい?
>>160 昔は修士中退つーと、優秀な証だったんだがな。
中途で助手とか、研究機関に入るとか。
164 :
149:03/01/16 23:09 ID:sliSKzr5
>>160 不当ではないですよ。
修士中退は書かない人結構いますよ。
あまり意味ないですし。それがばれてというのは
聞きません。大学中退も書かない人いますよ。
父親は、ちゃんとした会社で役員でした。
本当は大学中退でしたが、高卒としてました。
公の資料にもそういう風に載っています。
昔の人は大学中退が多いので、良いのかもしれませんが。
株主総会の招集通知にも高卒となっていました。
>>165 それは中退じゃなくて除籍だからじゃないの?
評価は
除籍<中退<何も書かない
なのに
除籍は書かなくて良いなら得ですね。
君ら労働基準法は読んだのか。89条(作成及び届出の義務)ってところだ。
司法板だからこの辺が弱いのは仕方ないかもしれないが。
経歴詐称で懲戒解雇が認められるのは
「真実を知ったならば採用しなかったであろう重大な経歴詐称があった場合」である。
つまり、その経歴詐称が本人の能力の判断を著しく誤らせるものでなければならないのだ。
判例を見ても154の様な状況で解雇された例は無い。160や161の場合でも問題にはならないだろう。
もし解雇されたら訴訟を起こすといい。まず勝てる。それにしても私の推測だと
>私立K大学を中退し、別の地元の国立K大学に入りなおしているのですが
って慶応>京大だと思うんだが、これを隠す必要がどこにあるんだ?
その慶応の学歴を私にくれといいたいw そんな私はC大学・・・
国士舘中退で鹿児島大学かもしれんぞ。
>>154 >急に家の家計が傾いた話しを面接の度にするのは恥ずかしいので普通に浪人ということにしてしまいたいのですが。
ネタだと思うけど、「家計が傾いて慶応中退」したわけ? 奨学金とかサラ金とか使えば良かったのに。
一流私大中退にもメゲずに地元の3流国立大入り直して無事卒業ってのはむしろプラス材料じゃないの?
父親が倒れて、母親のパートと自分のバイトで大学卒業しましたって言えば、面接官は感動するぜ。
171 :
157:03/01/17 00:20 ID:???
>>158さん
レスありがとうございます。
ただ、不真性不作為犯の体系上の地位について二分説への
批判の言っていることがよくわかりません。
実際上はこのように区別することは難しいというような批判がなされていますが、
何をもって難しいと言われているでしょうか?
例えば父親が子供が川に溺れているのを見つけた場合、
子供を死なせないようにする地位にあるか→父親だからある→構成要件に該当する
子供を助けなくてはいけない義務あるか→助けることが可能なら義務あり→違法性阻却されない
という風に解釈しているのですが、これだと区別が難しいとは思えません。
もしかして間違った解釈をしているでしょうか?
>>171 「父親だから死なせないようにする地位にある」という評価には
「父親だから助ける義務がある」(故に助けるべき地位にある)と
いう判断を前提とせざるを得ない、ってことじゃん?
>>170 そういうけどな、おまえ。漏れの親父もリストラ寸前で
左遷されたから、司法浪人の漏れへの家族の視線がイタイの
なんの。無職はつらいよ。今の世の中、ネタでなくてもこういうことは
山ほどあるぞ。
>>168 いや、法律的にはその通りだが、訴訟になったとき
会社が素直に「経歴を嘘ついたのが理由です」なんて主張すると
思うの?
他の理由や口実をもうけて元従業員の不当解雇の主張に反論する構図
になると思う。そして、裁判官の判断の際、履歴書に嘘書いたって事が
心象を悪くするから
>>162のようにやめておくように言ったのに。
>>174 禿同。
経歴詐称は、やめた方がいい。
でも裁判官の心象悪くする前に面接官の心象悪くする罠。マズー。
結論:中退なんかすんな、アホォめが。
176 :
157:03/01/17 09:31 ID:???
>>176 >中退なんかすんな、アホォめが。
うるせぇな。どっかの政治家みたいに入学もしてないのに明治大卒業とか、はては
コロンビア大卒業とか言ってるわけじゃないからいいだろ。卒業証明書さえ提出しとけば
良いんだって。企業側だって休暇や残業、育児休暇等全部厳密に法律通りにやってるとこ
なんて無いじゃねぇかよ。だからっていちいち訴訟起こさねぇけどな。
それに万一ばれて最悪の事態になっても免職だけだ。刑事責任は一切無い。
公職選挙法の方はどうかわからんけど。
178 :
154:03/01/17 10:24 ID:???
皆様、ありがとうございました。
履歴書には中退歴も書いて、辞めるに至った理由を多少
脚色してお話しさせていただこうかと思います。将来の
夢が変わった等。これくらいはいいですよね。でも家が
貧乏である事がわかると父親が身元保証人になっていることなども
影響して、不採用にされるのではないかという不安はあります。
特に大手の銀行、商社等。やっぱり身元調査はされるんですかね?
学歴不問の某電気メーカーにしようかなぁ。
某大手電機メーカーは学歴不問を謡っているが、実は結局学歴調べられるらしい。
S●NYですか。<伏せ字になってない気も (藁
質問です。
最近よく問題になっている児童ポルノですが、
友人が以前掲示板に貼りまくっていました。
時効は何年ですか?
どなたか教えてください。
>>181 3年
(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
7条、刑訴250条5号)
生存権の具体化立法の違憲性を争そう場合、
国家賠償請求訴訟を提起するのが通常なんですか?
どういう形の訴訟が一般的なんですか?
184 :
氏名黙秘:03/01/17 18:59 ID:iXEUVoVI
DQNガキや犯罪者の人権を守る気になれません。
リンチとかやらかしたクソガキに接見する時、こっそりと
「クズ野郎」とか言ってしまいそう…
弁護士に向いてないんだろうか…
>>185 仕事と感情を切り離せないなら向いてないかもな。
渉外ってなんですか?
>>187 企業の渉外業務のことだろ。
で、そのへんの業務を中心にサポートするのが渉外事務所と。
ものすごく初歩的なことかもしれませんが、
国政調査権で正当な理由なく証言を拒否すると罰せられますが、
黙秘権については認められるんですよね?
この違いがいまいちよくわかりません。
190 :
この論証OK?とくに「ただ」以下:03/01/17 20:33 ID:T3Lc6gq2
95条の錯誤とは、真意と表示行為の不一致をいい、動機の錯誤についても、
他の錯誤と区別することなく、95条の類推適用を認めるべきである。
ただ、動機の錯誤無効を主張するには、相手方の悪意または過失を要する
とすべきか動機が表示されてなければならないと解する。
>>190 @「区別することなく」なら、「類推適用」ではなく「適用」です。
A動機の錯誤も95条の錯誤に含まれるとする理由を
錯誤の定義(真意と表示行為の不一致)より説明する必要があります。
B「ただ」以下の記述を正当化する根拠を示す必要があります。
その記述からでは、なにゆえに無効主張がそれらの場合以外には
認められないのかがわかりません。
なんにしろ「動機の錯誤」の取り扱いは大きなテーマであるので、
190のような短い記述では十分な説明をする事は難しいと思います。
192 :
この論証OK?とくに「ただ」以下:03/01/17 21:11 ID:T3Lc6gq2
ありがとうございます。
ただ、お聞きしたいことは、そういうことではなく(説明不足ですいません)、
動機の錯誤を95条で認める場合、
@相手方の悪意または過失がある場合に認められる、とすることと、
A動機が表示されている場合に認められるとすることと、論理的に両立するか、
定義として、一緒に書いても問題ないのか、という質問です。
>>192 論理的に両立しない関係ではないと思います。
また、@の場合に認められるとする根拠とAの場合に認められるとする根拠が
同じなのであれば、一緒に書くべきですし、
別々の視点から導くのであれば、それぞれの視点を示した上で
別々に書くべきだとおもいます。
相手方保護という視点から@とAの場合に限る
としているのではないだろうかと、私は推測しましたが、
そうであれば一緒に書くべきだとは思います。
194 :
氏名黙秘:03/01/17 21:36 ID:Y0ODNBV9
195 :
この論証OK?とくに「ただ」以下:03/01/17 21:39 ID:T3Lc6gq2
どうもありがとうございました。
論理的には矛盾しませんが、
「相手方の悪意または過失がある場合」という要件は
通常は動機の錯誤も95条の錯誤に当然に含むとする立場から主張され、
「動機が表示されている場合」という要件は動機の錯誤は、
動機が表示される事により要素の錯誤になる(当然には95条の錯誤には含まれない)
とする立場から主張されますので、その二つの要件を正当化する一貫した説明をするのは
ちょっと難しいとおもいます。
>>190 >>95条の錯誤とは、真意と表示行為の不一致をいい、
この定義を言い換えると、「錯誤とは(表示)意思欠缺である」ということになります。
つまり、伝統的な通説(二元論)の定義になります。
そして、動機の錯誤の場合、意思の欠缺はありません。
従って、動機の錯誤は他の錯誤と区別される事になります。
ですから、論証が破綻してしまいます。
定義を修正すると、次にかぎろい氏が(
>>191 >>193 >>196)で
仰っている事が問題となります。
以下の事例の甲の罪責を教えて欲しいんですが
甲は強姦目的で乙を無理やりに自分の車に乗せようとしたが、
抵抗する乙をおとなしくさせようとして、近くにあったコンクリートで
乙の頭部を強打した。
乙は気絶し、ぐったりしてしまったが、これを死んだものと勘違いした甲は
犯罪の発覚をおそれ、乙の死体を山中に隠そうと思い、付近の山中まで乙を
車で運び、そこに乙を放置した。
その結果、乙は衰弱して死亡した。
憲法です。
私人間効力の間接適用説をとると、私法の一般規定を媒介にするわけだけど、
この「一般規定」の中には、民法43条なんて入るんですか?
法人の人権・政治献金の自由について、法人内部の構成員との関係を述べよ
というような問題なんだけど。(Wセミ新ほの憲法120選より)
答案例には、民法43条「目的の範囲内」の解釈を通じて間接適用
てなふうにまとめてあるけど…違和感。
>>199,200
どうもありがとうございました。
強姦致死か強姦致傷かは、頭を強打したことと死亡という結果に
因果関係があるかどうかということに関わるんですかね?
(甲が勘違いして山中に放置した事情で因果関係がきれるかどうか、
みたいなかんじですかね)
強姦の実行の著手あるか?
>197
>
>>190 >
>>95条の錯誤とは、真意と表示行為の不一致をいい、
> この定義を言い換えると、「錯誤とは(表示)意思欠缺である」ということになります。
> つまり、伝統的な通説(二元論)の定義になります。
> そして、動機の錯誤の場合、意思の欠缺はありません。
> 従って、動機の錯誤は他の錯誤と区別される事になります。
すまん。書いた人は分かってると思うけど,質問者が読み間違えるといけないから,指摘しておく。
二元説は「錯誤=意思欠缺」と定義している。
これだと,(動機→)効果意思→意思表示 という,意思形成過程において「動機」は
意思の形成過程外であり本来は「錯誤」に含まれない。
動機の錯誤もその他の錯誤も錯誤者を保護する点からすれば区別する理由は無いという
観点からの一元説は「錯誤=意思欠缺」とすると動機の錯誤は錯誤に含まれないことか
ら「錯誤=真意と表示の不一致」と定義する。
だから,一元説の定義と二元説の定義は言いかえられる関係には無い。
私人間では憲法の規定を民法709条の成否のなかで考慮する場合、
両者の憲法上の権利の比較考量は、違法を前提とした「違法性を阻却するか」
という中で論じるべきですか、それとも、「違法か」という中で論じるべき
ですか。もしやどっちでもいいんですかね??
>204
>(動機→)効果意思→意思表示
は ,(動機→)効果意思→表示意思→表示行為(意思表示) とするのが良いですね。
>192
>@相手方の悪意または過失がある場合に認められる、とすることと、
>A動機が表示されている場合に認められる
こういう結論をいう学説があるかは知らないけれど、「動機が表示」されれば一般的に
相手方は悪意だと思うのだけれど?
とすると,矛盾は無いけど重複してることになると思います。
>>205 「違法か」というのは「不法行為か」という意味ならば、事例による。
人権性の有無が、違法性阻却事由になる場合(表現の自由等)と、そもそもの法的保護の有無が問題になる場合(人格権・環境権等)がある。
前者なら「違法性を阻却しないか」、後者なら「不法行為となりうるか」が問題。
ん?「違法か」と「違法性を阻却するか」は同じでは???
>205
そこまで考えたことが無かったけど,何と何を比較考量するかによって変わるんじゃあない?
>>201 入ります。43条も法人に関する一般規定だから。
南九州税理士会事件ならば、税理士会の権利能力の問題として、43条の解釈になります。
政治献金が行為が90条違反で無効としても、間違いではないとは思うけど。
どなたか
>>189にもお答えいただけないでしょうか?
>>205 どっちでもいい。
というか
>>208が言う通り、その二つは違法性の有無という点で同じだ。
213 :
氏名黙秘:03/01/18 02:36 ID:lWp716vq
>189
質問の意味自体がよく分からん・・・
>>189 「黙秘権が認められる事項」=「正当な理由」と考えてみよ。
215 :
氏名黙秘:03/01/18 02:39 ID:lWp716vq
>189
国政調査権って国勢調査のことだって知ってた?
すいません、疑問なんですが
昭和64年は一ヶ月くらいで平成元年になったという記憶があるのですが、
法律上は昭和64年の存在はどうなるのでしょうか・??
217 :
氏名黙秘:03/01/18 03:40 ID:lWp716vq
ねーねー、今は伊藤塾の基礎マスターって、真は教えてないの?
憲法だけ教えてるんだっけ?ほかの科目は岡とかを受けないといけない
のかなー・・・
>>204 >>197の自分の書き込みは文意がとりずらかったですね。ご指摘ありがとうございました。
また、失礼しました>皆様
ただ、自分が言いたかった事は
>>204でSマスター氏が仰っている事とは異なります(Sマスター氏が
>>204で仰っている内容自体はまったくもって正鵠を得ていると思います)。
動機の錯誤を「95条の錯誤」に含めない伝統的通説(二元論)によれば――
「錯誤とは表意者が意思と表示が不一致であることを知らずに意思表示を行うこと」=「(表示)意思の欠缺」
――になります。
一方、動機の錯誤も「95条の錯誤」に含める有力説(一元論)によれば――
「錯誤とは意思表示の生成過程または意思表示自体において、事実と一致しない認識・判断を有し、
それに基づいて意思表示を行うこと」
――になります。
【参照】山本敬三『民法講義1』156頁
自分は、
>>190氏が「95条の錯誤とは、真意と表示行為の不一致」とされていた定義は、
一元論の定義ではなく、むしろ二元論の定義に近いものではないか、と考えました。
ですから、この
>>190氏の定義では、論証が破綻してしまうのではないか、ということを
申したかったのです。
弁明はw、以上です。
219 :
氏名黙秘:03/01/18 09:46 ID:UDvH8DtF
わかった。
錯誤について、@善意無過失を要求する場合、とA表示を要求する場合とを
事例問題で使い分けたい場合には、論証は錯誤の定義からして2つ用意しておかな
ければならないということですね。
220 :
山崎渉:03/01/18 09:53 ID:???
(^^)
221 :
氏名黙秘:03/01/18 13:57 ID:nKWOq5uZ
A → B
↓
C の二重譲渡でAC間が公序良俗に反する契約だった場合
↓ 例えCから善意で譲り受けたDが登記を備えたとしても
D AやBには対抗できないのですか?
222 :
222:03/01/18 14:02 ID:???
222げっと!
223 :
板違いですが:03/01/18 14:06 ID:25nhYVO7
財産法学の論理を用いて家族法に関する紛争を解決しようとすることについては、
どのような長所及び短所があると考えられるか。具体的な例を挙げつつ答えよ。
という課題を出されたのですが、さっぱり分かりません。
どなたかお願いします・・・
激しく板違い。
公務員板で質問すれば?
連中は財政学をやってるでしょ。
>>223 第三者絡みなら、
財産分与と詐害行為取消とか、
遺留分減殺請求権と取得時効とか、
日常家事債務と外観理論とかどうよ?
>>221 (確信はないんだけど)Dは無権利者Cから譲り受けたわけで、Cから所有権
を取得できない。ただ、Dは94条2項で保護される余地があり、
同条項で保護されるなら、所有権をABに対抗できると思う。
>>221 全然できますよ。AC間契約が公序良俗違反の場合は
その契約は絶対的無効となりますので、Dは無権利者から譲渡されたことになります
あとは94条2項の問題になります
学説によれば、177条は対抗関係に限定されるので
契約による基礎を欠く場合物権の移転は無効
だから公信の原則により保護されるかされないかは177条問題から外れます
他方、判例は「公信の原則」なる観念には消極的なので
177条問題に持ち込んだうえで、登記のケンケツを主張するに正当な利益あるか
という、実質的観点から処理すると思います
>>221 94条2項が類推適用される(Aに虚偽表示と同様の帰責性を認める)場合、
A→BとA→Dの二重譲渡と同じことになります。後は177条の問題。
230 :
氏名黙秘:03/01/18 17:13 ID:IdyCQziP
甲が建物Aを乙、丙に二重譲渡した場合において乙、丙のいずれも登記を経ていない場合に、丁がA建物を毀損してしまった場合。
判例の見解を取れば、甲、乙、丙のいずれもが、丁にたいして損害賠償を請求することができ、丁に対しては登記なく対抗できるようです。
この際、丁は甲に損害賠償を支払済みであることを乙、丙に対して主張できるのでしょうか?
それとも三重に払わなければならないのでしょうか?
>>230 甲が請求できるかね? 乙か丙じゃないの?
「債権者ヲ確知スルコト能ハサルトキ」(494条)類推ってダメ?
233 :
氏名黙秘:03/01/18 17:59 ID:nKWOq5uZ
234 :
氏名黙秘:03/01/18 18:08 ID:hv42kG6v
甲が請求できるかどうかは問題だが、丁は登記という外観を信じて丁に
支払った場合、もしくは甲、乙、丙のいずれかに払った場合、
他の者に対しては弁済の抗弁を主張出来る。
235 :
氏名黙秘:03/01/18 18:09 ID:hv42kG6v
訂正
× 丁に支払った場合
○ 甲に支払った場合
236 :
氏名:03/01/18 18:37 ID:???
刑事訴訟法です。
逮捕に伴う捜索(220条)の緊急処分説と
222条が220条の場合に準用する102条との
関係がよくわかりません。
102条2項によると緊急処分説の場合よりも
捜索できる範囲が広いように思えるんですが・・・。
237 :
氏名黙秘:03/01/18 19:32 ID:wLEBrGB5
択一の過去問って、法務省HP内でPDFで公開されてたと思うんだけど、
どこだっけ?
消えちゃった?
238 :
氏名黙秘:03/01/18 19:41 ID:47OXfIV5
司法試験じゃないんですが、憲法の試験が大学であって
議院内閣制について論ぜよ、という問題がでます。
論ぜよ、といわれても困るのですが・・・。
どういうことについて論じれば良いんでしょうか?
議院内閣制の意義を述べて本質についての説の対立を書いて
衆議院の解散について述べればオッケーなんでしょうか?
すれ違いかもしれないんですが、どうか教えてください・・。
240 :
氏名黙秘:03/01/18 20:04 ID:uOZZWg6c
内閣の法案提出権の論点で
結局そのほとんどが国会議員だからその地位で提出できるって肢なんですが
国会議員で提出できるんだから内閣法案提出権はいらないだろうと考えれば
もろ否定説の根拠になりそうですが何故当たり前のように肯定説の根拠として
使われてるのですか?
否定したってどうせ提出できるんだから、ぐだぐだ抜かすな。
と、先に肯定説が言ったから。
言ったもん勝ちだな。確かに。
>>236 102条の要件が、220条の捜索・差押・検証の場所の範囲を限定する
という関係にあります。
つまり、緊急処分説の要件を充足した上で、更に102条の要件を充足
せねばなりません。
>>238 定義、趣旨、現行法上の表れ、原則、例外、問題点を述べれば十分
244 :
氏名黙秘:03/01/18 20:44 ID:tTHBB8sG
会社法です。
今勉強しているのですが、株式交換、会社分割、監査取締役の法改正について詳しく書いてある
ページをご存知でしたら教えてください。
みずほの合併なんかが絡んでいるらしいのですが、参考書ではカバーしきれなくて困っています。
>>242 ありがとうございます。
そうすると、220条の要件(被逮捕者の身体または直接支配下)
より、102条2項に規定する捜索範囲の方が狭いということ
なんでしょうか? 102条2項は、被疑者以外について認めているので
102条2項の方が範囲が広そうに思えるんですが・・・。
246 :
◆GTR/Zu8.Ec :03/01/18 20:56 ID:Ed2JYuBa
>>240 以下、私見ですが……。
この論点の本質は、行政権の統括が主な役割である「内閣」に、立法権の関与を
許してよいか?という点にあります。
そして、少数説たる否定説は、内閣という国会以外の国家機関が立法に関与することを
拒絶・否定しているのです。
つまり、否定説は、憲法が国会以外の国家機関が立法に関与することを認めていない、
と主張するのですが、もしそうであるならば、他方で、議院内閣制の結果として大臣の
役割を担う国会議員に法案提出権が認められているので、その否定説の関与禁止の主張を
貫徹することはできません。
換言すれば憲法がそのような関与禁止を規定しているとは考えられません。
従って、否定説は、その主張根拠がそもそも破綻しています。
『結局そのほとんどが国会議員だからその地位で提出できるって肢』は、この否定説を
論破するという意味で――他説批判の消極的意味で――肯定説の根拠として存在するのでは
ないでしょうか?
>>245 仰る通り、102条が予定している範囲は、緊急処分説の範囲より広いです。
つまり、空間的範囲については、102条が緊急処分説を限定しているという関係にはありません。
主に限定作用を及ぼしているのは102条の「必要があるときは」(1項)、「押収すべき物の存在
を認めるに足りる状況のある場合に限り」という文言だ、とお考え下さい。
>>240 仰られていることはわかりますが、否定説は
国会議員として法律案を提出する場合には、国会法56条の制限にかかるが、
内閣が法律案を提出する場合にはその制限にかからないのであるから、
内閣に法案提出権を認めるのと認めないのでは実質的な差異が発生し、
そのようなことは認められるべきではない
と主張するものですから、そのような立場からは
「結局そのほとんどが国会議員だからその地位で提出できる」
というような、実質的な差異がないとする見解は取り得ない事になります。
ですので、論理的には否定説、肯定説のどちらの根拠ともなり得ないのではありますが、
現在に至るまでの議論を踏まえれば、否定説の根拠にはなり得ず、
246でも書かれているように否定説の主張を崩すために肯定説側から
主張されることになります。
>>247 では、220条は、空間的範囲については102条2項は
準用されないと理解すべきなんでしょうか。
251 :
氏名黙秘:03/01/18 22:40 ID:HQaN+Ktg
1
Y株式会社の社長は、取引先であるA社に対する買掛金を支払うため、
Y会社名義で受取人白地の約束手形1通を作成し、経理係員Bに手渡して、
A社の担当者が来社した際に交付するように命じておいた。 ところが、Bが
机上に右手形を置いたまま買い物に外出中に、何物かにより盗取された。
その後、流通経路は分からないが、右手形をCが取得し、Cは
受取人欄を補充して、割引のため金融業者Xに裏書譲渡した。
Xは満期に右手形を支払呈示したが支払を拒絶されたので、
Y会社に対し手形金支払請求の訴えを起こした。Xの請求は認められるか。
252 :
氏名黙秘:03/01/18 22:41 ID:HQaN+Ktg
2
AはYから150万円で商品を購入し、その代金支払のためにYに宛てて
約束手形を振出した。その際Aは金額欄にチェックライターを打ち間違えて、
「¥1,5000,000-」と記載した。Yはこの手形を150万円の手形と誤信して、
Bに裏書譲渡し、Bも150万円の手形として受け取った。その後Bは
金額欄が1500万円とされていることに気付き、これを1500万円の
手形としてXに裏書譲渡した。Xは満期にこの手形をAに呈示したが、
支払を拒否されたので、Yに対して手形金請求の訴えを提起した。
この請求は認められるか。
253 :
氏名黙秘:03/01/18 22:41 ID:HQaN+Ktg
3
A振り出しの約束手形を受取人Bから裏書により譲り受けたCが、その満期日
平成13年12月20日、Aに支払うために呈示したところ、Aは翌年9月15日までの
支払の猶予を求めた。そこで、Cは翌平成14年9月15日再度Aに支払を求めたが、
結局、支払を受け得なかった。その後Cは、手形をDに詐取されたので、同年
10月1日内容証明郵便でBに対して償還を催告し、平成15年1月8日Dから手形を
取り戻してBに対し償還請求の訴えを提起した。Bはその償還義務は時効により
消滅していると主張した。Bの主張は正当か。
254 :
氏名黙秘:03/01/18 22:42 ID:HQaN+Ktg
4
AY間の売買契約に基づく代金債務の支払のために、振出人Y、受取人Aとする
約束手形がYからAに交付され、その後AX間の売買債務の履行のために買主A
から売主Xに右手形が裏書譲渡された。ところが、その後、AX間の原因関係上
の売買契約が解除された。しかし、手形は依然としてXの手元にある。
(1)この場合、XがYに対して手形金の支払いを請求したところ、YはAX間
の売買契約が解除されたことを理由に支払を拒否した。許されるか。
逆にYはこの場合にXに支払ったとして、Aとの関係を免責されるか。
(2)もしAY間の売買契約も合意解除されていたとすると、どうか。
255 :
氏名黙秘:03/01/18 22:42 ID:HQaN+Ktg
5
(1)YはXから商品を購入し、Xを受取人とする約束手形を振出した。しかし、
Xはこの手形の取立を怠り、3年の消滅時効にかけてしまった。この場合、Xは、
Yに対して何らかの請求をすることができるか。Yの代金支払債務が手形授受後も
存在している場合と、手形の授受によって消滅している場合とで、結果は異なるか。
(2)AはXから商品を購入し、YがAに振り出した約束手形をXに裏書譲渡した。
しかしXはこの手形の取立を怠り、3年の消滅時効にかけてしまった。この場合、
Xは、Yに対して何らかの請求をすることができるか。手形授受の基礎となった既存
債務が、YA間とAX間でそれぞれ残っている場合、YA間にだけ残っている場合、
AX間にだけ残っている場合またはYA間とAX間でいずれも消滅している場合で、
結果は、異なるか。
256 :
氏名黙秘:03/01/18 22:43 ID:HQaN+Ktg
10
甲有限会社は金融依頼のため、統一約束手形用紙に振出地を記入し、
振出人欄に甲有限会社取締役A名義の記名捺印した上、同社の経理
部長を通じて、これをBに交付した。その際、空白になっている
手形金額・満期・振出日・受取人の各欄は、後日金融をする者が
具体的に決まった時に経理部長が補充することとした。
Bはその旨を告げて金融依頼のためにCにこの手形を交付した。
Cは、Dに対して負担していた借入金債務の弁済のために、金額・
満期・振出日を補充した上、受取人欄にCの氏名を記入し、裏書して
Dに交付した。Dが甲会社に手形金に支払を求めた場合、
甲はこれを拒むことができるか。
宿題は自分でやってください
258 :
氏名黙秘:03/01/18 22:43 ID:HQaN+Ktg
11
Aは、平成8年2月11日にBに対し、満期欄のみ白地で他の手形要件は全て記載された約束手形(振出日平成8年2月11日)を振り出した。
Bは、平成13年8月20日になって満期欄に支払期日平成14年12月5日と補充し、これをCに裏書譲渡した。
AはCの手形金請求を拒むことができるか。
260 :
氏名黙秘:03/01/18 22:43 ID:HQaN+Ktg
12
甲使用人乙が甲の承諾なくして甲名義の約束手形を振り出した場合の法律関係について述べよ
261 :
氏名黙秘:03/01/18 22:44 ID:HQaN+Ktg
13
AはYから買い入れた商品代金の支払の為に約束手形を振り出し、交付した。
Yは右手形をXのところで割り引いた。Xは右約束手形を満期日に支払の為
Aに提示したが支払拒絶されたので、XはYに手形金の支払を求める訴訟を起こした。
これに対して、Yは割引料は利息制限禁止法所定の金額を超えているので、
支払に応じられないと主張した。どちらが正しいのか。
262 :
氏名黙秘:03/01/18 22:44 ID:HQaN+Ktg
6
Aは、甲銀行のA名義の当座預金に乙銀行を支払い人とするB振出の
持参人式小切手を預け入れた。甲銀行は当該小切手金相当額を
A振り出しの約束手形の支払にあてた。甲銀行は当該小切手を
乙銀行に支払提示したが拒否されたので、Bに対し償還請求をしたところ、
Bは、甲銀行が小切手を預金として受け入れたのは取立委任の趣旨であり、
BはAとの売買契約を解除しているから、支払に応じる必要はないと主張し
遡求に応じない。Bの主張は正しいか。
ここはレポートを他人に頼むスレではありませんよ?
>>HQaN+Ktg
荒らし?
>>HQaN+Ktg
ざっと読んだところ百選の判例を読むだけでだいたい解決すると思われ。
以上
>>250 理論的には準用されていますが、解釈=緊急処分説によって
102条2項の範囲よりも狭くなっているのではないでしょうか?
このレスの内容は、先程までと違い、全くの私見ですので、
ソースは無いのですが……。
民法で質問です。
虚偽表示によりAとBがAの不動産をBに移し登記も移転した。
その後、Bは善意のCにその土地を売却した。
AはCに対して土地の返還ができないことはいいんですが
AはBに対してどんな手段がとれますか?
自分なりに考えたところ、Bが受け取っている土地の売却代金を
不当利得として返還請求できると思いますがいかがでしょうか
もちろん出来るポ。
不法行為も出来るポ。
90条とかは関係ないポ。
民法です。
他人物売買で権利移転が不能だった時の
損害賠償の範囲は、信頼利益でしょうか、履行利益でしょうか。
Sシリーズでは信頼利益に限る、となっているのですが。
レックの問題で、履行利益まで請求できるという説明がありました。
どちらなのでしょうか。
ご存知の方がいたら、教えて下さい。お願いします。
271 :
氏名黙秘:03/01/19 18:42 ID:Vh22HyIj
最近、殴り合いのケンカがあっても、見て見ぬフリをして。
ケンカを止めていれば助かる命が、見て見ぬフリをしたばかりに無惨にも奪われてしまう。
それは良くない。
国がケンカで奪われる個人の生命・身体を守るために動いてほしい。
例えば『目の前で起きている殴り合いのケンカを止めようともせず、見て楽しんでいたり
。野次馬になっている者を処罰する法』を作ればよいと思うんだけど。
どう思いますか?
(マルチで申し訳ないです。でも様々な意見をお聞きしたくてカキコさせていただきマスタ)
>>271 喧嘩を止めに入ったがために奪われる命はどうするの?
>>271 現場助勢罪(刑法206条)があるだろうが。
>>270 担保責任の場合は信頼利益(善意の買主のみ)。
不能が債務不履行の要件を満たしていれば415条によって
損害賠償を請求できる(悪意の買主も可能)ので、
履行利益まで請求できることになる。
275 :
271:03/01/19 18:52 ID:Vh22HyIj
>>272 奪われないように対策を練ってケンカを止める。催涙スプレーを使い、ガーディアンエンジェルス
の様なケンカの止め方をするなど。考えてみれば思いつくと思います。
>>275 そのような装備や訓練について一般人に強制するってこと?
>>276 いいえ、違います。決して強制ではなく常時、消化器のように遍在させると良いと思います。
そして警官隊が使っている特殊な透明盾なども。
>>278 271の刑の創設と整合性がないが・・・
よく、憲法で正当性の契機とか権力的契機とかいいますが、
ここにいう「契機」とは、どのような意味ですか?
>>280 ここでの契機とは、構成要素の意味。
もともと「契機」という語には「きっかけ」と「要素」の意味がある
Yゼミの笹井に「入試にでるからよく覚えておけ」と言われた
282 :
氏名黙秘:03/01/19 20:28 ID:+N6Cp+k6
ちょっと長いのですがよろしくお願いします。
中古車を買ったのですが、ターボグレードであると思い
買ったのですが、その車はただターボエンジンを乗せただけの
車ですぐに壊れてしまいました。メーターも巻き戻しされていました。
すぐに口頭で解除を申し入れたのですが、相手が取り合わなかったため、
内容証明郵便で解除の通知をしました。しかし、相手はその郵便を受け取って
いません。
瑕疵に気付いてから1年以上たったので、裁判での請求は口頭での解除と
それが認められない場合は詐欺取り消しと錯誤無効です。
この場合なのですが、
1、内容証明郵便での解除は認められるか?
2、錯誤無効の主張は動機の錯誤なので認められないのか?
3、詐欺取り消しは認められるか?
4、1〜3で損害賠償は認められるか?
5、詐欺についてなのですが、相手を欺網して「錯誤」に陥らせる行為
とあるのですが、その「錯誤」の意味とは95条の「錯誤」と同じ
意味なのでしょうか?
以上についてお願いします。
283 :
氏名黙秘:03/01/19 20:31 ID:K2DqZRPP
>
>>282 実体法上は君の勝ち
ただし、現実の話しならば、「訴訟で勝てるか」は別問題だからな
金が返ってくるかも別問題
1、相手が受取拒否してるなら、無理。
2、動機の錯誤でも表示があれば認められる(判例)。
3、詐欺を証明すれば認められる。
4、まず先に錯誤による無効、または詐欺による取消を主張して、それがダメなら解除。
5、同じ。
286 :
282:03/01/19 20:42 ID:+N6Cp+k6
>>284 1、内容証明郵便での解除
2、錯誤無効の主張
3、詐欺取り消し
4、1〜3で損害賠償
実体法は
1〜4どれも認められるということですか?
君の言うとおりの話しならね
解除は口頭で伝えれば、相手が取り合う取り合わないは関係なく効力が生じる
君の話しを裁判官が信じるか、君が信じさせる事が出来るかは、別問題
というか、詐欺が証明できず、買ったアンタに重過失があれば、錯誤無効も
認められない。
しかし、車がすぐ壊れたなら瑕疵担保責任で解除して損害賠償請求可能。
まあ、ココで聞くより、弁護士のところいけって
うちらでいえるのはこれだけだ
>>282 1.可能。ただし、内容証明は「何時、どういう書面を送った」ことしか
証明してくれないので、通常は配達記録を付けるべし。
その書面が「相手方の支配領域内」に入らないと、「到達」にはならないから。
2.動機の錯誤でも、それを意思表示の内容として明示していれば、「要素の錯誤」になりうる。
例えば「ターボグレードなら買う。ただターボエンジンを乗せただけじゃ買わないよ」とか。
3.相手方の内心次第。知って君に買わせたのなら、詐欺取消可。
4.解除なら、債務不履行に基づく損害賠償(民425、545V)。
詐欺取消、錯誤無効なら不法行為に基づく損害賠償・不当利得返還
→債権債務関係は遡及的になくなるので。
5.前者の「錯誤」は日常使う意味。「現状認識を誤った。誤解した。」くらい。
後者は、
>>218参照。よって、厳密に言えば「違う」。
大体、こんなもん。最近民法やってないから、自信ない。
間違ってたたら、誰か訂正して。
厳密に言えば違うの?
どー違うんだ?
特定物なら、債務不履行より瑕疵担保が先じゃないのか?
293 :
282:03/01/19 21:00 ID:+N6Cp+k6
>>285 >1、相手が受取拒否してるなら、無理。
@到達主義で相手が受け取る可能性ができればよいとされている
のでは?だめなんですか・・・。
>2、動機の錯誤でも表示があれば認められる(判例)。
A動機の表示は微妙です。
>3、詐欺を証明すれば認められる。
B詐欺の場合の「錯誤」に陥れることの意味なのですが、
95条の「錯誤」と同じ意味ならば、95条の「錯誤」の主張が
動機の錯誤で認められない場合には詐欺の定義にあてはまらないことに
はならないのでしょうか?
>4、まず先に錯誤による無効、または詐欺による取消を主張して、それがダメなら解除。
C損害賠償の認められやすさの順番ですか?すいませんそれぞれの根拠条文を
教えてください。
すいません。どうかよろしくお願いします。わからないのです
1、例えば、より確実なものにするために、友達とか証人になる人と
店まで行って口頭で解除を通告した上、後から配達証明付内容証明を送付するのはどうか?
2、例えば、買うときに、店とFAXでやりとりしててその記録が残ってるとか、
買うときに友人と店にいって、そういう話をしてたとか、そういうのないの?
3、オレは同じだと思ってた。なるほど、動機の錯誤で認められない場合は
詐欺にもならんかもしれん。自信なし。
4、というか先に解除の通知をしちゃって、それが認められない場合、錯誤や詐欺
で無効や取消を主張する場合、相手の反駁として、君が解除の通知をしたってことは
その契約は有効で、錯誤や詐欺はなかったんじゃないの?と反論されかねないから、
先に、無効や取消を主張した方が順番としては正しいのではないか、と。
>282
内容証明を受け取らない場合は,解除無理です。実務上,こういう場合,「訴状送達を持って
解除する」なんて文言を請求原因に記載する。
ただ,内容証明受け取らない業者なんて一般的にろくでも無い業者だから,強制執行の当てに
なる財産があるかだな。
訴訟するなら,その旨かいてくれれば,アドバイスするよ。
296 :
282:03/01/19 21:21 ID:+N6Cp+k6
>>290 >1.可能。ただし、内容証明は「何時、どういう書面を送った」ことしか
証明してくれないので、通常は配達記録を付けるべし。
その書面が「相手方の支配領域内」に入らないと、「到達」にはならないから。
@相手方は家にいなかったので不在者通知で内容証明郵便物を
1週間以内に郵便局に受け取りに来るようにとの通知を
相手はポストに受け取っているはずなのですが、
相手は郵便局まで出向かなかったのでこちらに戻ってきました。
その場合は「相手方の支配領域内」に到達したことになるのでしょうか?
>5.前者の「錯誤」は日常使う意味。「現状認識を誤った。誤解した。」くらい。
後者は、
>>218参照。よって、厳密に言えば「違う」。
A詐欺取り消しの場合には動機の錯誤とかいう問題は出てこないということですか?
>>296 1.×
>>295氏のを参照してね。
5.そーいうことではないよ。
95条の「錯誤」とは、「表示上の効果意思に対応する内心的効果意思が存在しない
ことを表意者自身が知らないこと」(法律学小辞典)と言われるけど、
通常「錯誤」って言葉を使う分には、そこまで深い意味はないんじゃない?ってことで、
「違う」と言ったまで。95条と96条の重なり合う部分はある。イコールではないけれど。
298 :
282:03/01/19 21:36 ID:+N6Cp+k6
>>294 >1、例えば、より確実なものにするために、友達とか証人になる人と
店まで行って口頭で解除を通告した上、後から配達証明付内容証明を送付するのはどうか?
@電話で解除の通知をしてから内容証明を送付しました。(ただし相手は受け取らず)
>2、例えば、買うときに、店とFAXでやりとりしててその記録が残ってるとか、
買うときに友人と店にいって、そういう話をしてたとか、そういうのないの?
Aやりとり等の記録はありません。
>3、オレは同じだと思ってた。なるほど、動機の錯誤で認められない場合は
詐欺にもならんかもしれん。自信なし。
Bどうなのかよくわからないのです・・。
>4、というか先に解除の通知をしちゃって、それが認められない場合、錯誤や詐欺
で無効や取消を主張する場合、相手の反駁として、君が解除の通知をしたってことは
その契約は有効で、錯誤や詐欺はなかったんじゃないの?と反論されかねないから、
先に、無効や取消を主張した方が順番としては正しいのではないか、と。
Cうーん。そういえばそうだよなー。でも訴状の順番は解除・詐欺・錯誤
になってるのです。まずいのかな・・。
299 :
282:03/01/19 21:37 ID:+N6Cp+k6
>>295 >内容証明を受け取らない場合は,解除無理です。実務上,こういう場合,「訴状送達を持って
解除する」なんて文言を請求原因に記載する。
@についてはOUTということですね。
司法書士はそれで内容証明を相手に送ったことについては訴状でふれなかった
のですね。
>>訴状の順番は解除・詐欺・錯誤
もう裁判まで行ってるのか。
裁判で詐欺や錯誤の証明は難しいらしいから、解除が先でもいいんじゃないの?
併合請求してるし。
301 :
282:03/01/19 21:46 ID:+N6Cp+k6
>>297 >5.そーいうことではないよ。
95条の「錯誤」とは、「表示上の効果意思に対応する内心的効果意思が存在しない
ことを表意者自身が知らないこと」(法律学小辞典)と言われるけど、
通常「錯誤」って言葉を使う分には、そこまで深い意味はないんじゃない?ってことで、
「違う」と言ったまで。95条と96条の重なり合う部分はある。イコールではないけれど。
@うーん。95条の錯誤無効が動機の錯誤でOUTだった場合には
96条の詐欺取り消しが連動して認められないというわけではなく、
96条の意味の「錯誤」には95条の「錯誤」と比較してもう少し
広い幅があるということですか?
>298
>>4、というか先に解除の通知をしちゃって、それが認められない場合、錯誤や詐欺
>で無効や取消を主張する場合、相手の反駁として、君が解除の通知をしたってことは
>その契約は有効で、錯誤や詐欺はなかったんじゃないの?と反論されかねないから、
>先に、無効や取消を主張した方が順番としては正しいのではないか、と。
>Cうーん。そういえばそうだよなー。でも訴状の順番は解除・詐欺・錯誤
>になってるのです。まずいのかな・・。
一般に主張立証しやすいものから並べるものなので,その順番でおっけー。解除が認められない
予備的主張の場合だから,相手がそのようなことをいえば,「じゃあ解除を認めたんですか?」と
いうことにもなるでしょ?
>299
内容証明については,書証にすることが多いですね。証拠的な価値は薄いですが,相手が強固に
争った場合,尋問で使うこともありますからね。
あと,その車の買った当時の一般的な市場価格も調べとくと良いよ(これも相手が争った場合用)
司法書士さんは良い人はいいのだが,数的には駄目ぁコリャ〜ってのも多いから,自分でもしっか
り勉強するつもりで。。。
303 :
282:03/01/19 21:55 ID:+N6Cp+k6
>>300 >訴状の順番は解除・詐欺・錯誤
@確かに訴状の順番はそうなっています。
メーターの改竄(まき戻し)については証明できそうなのですが、
その場合はどうなるのでしょう?
5万キロだと思って買ったら実際の走行距離は10万キロだった
場合です。
その場合でも錯誤や詐欺の証明をしたことにはならないのですか?
動機の錯誤とかでてきて良くわからんのです・・。
>>301 そう。例えば、96条は、要素の錯誤でなくても保護される。
錯誤が欺罔行為に起因していれば。
>>訴状の順番は解除・詐欺・錯誤
普通は、こうじゃないの?
>>294氏の言うことはしごくもっともだが。
それにしても、今日は珍しいな。
いつもなら「板違い。相談板に逝け。よって終了」
で終わりそうなもんだが。
んなこと言ってたら、次のヤシがそんなレスつけたりして。
>5万キロだと思って買ったら実際の走行距離は10万キロ
ターボが何ちゃらって話じゃなくって、こっちで詐欺の証明は可能かもしれない。
中古車における走行距離は、売買の重要な構成要素と十分なるでしょう。
>303
おお,契約書にでも販売時の走行距離が印字されてたんだな。
幸運なケースですなあ。こっちで責めたほうが簡単ですね。好きなの主張すれば良いよ。
ただ,詐欺で行くと被告が刑事の詐欺と思って(まあ,そうなんだろうが,ここ意味では
民事訴訟の中なのに自分が捕まると思って頑強に抵抗することもあるから。)面倒だよ。
タウンページとかハローページとかの行政の相談窓口から訴訟と平行して圧力かけとくの
も良いよ。ただし,これは相手が答弁書提出してからね。出してこなければ欠席判決だか
らヤブヘビになるし
>304
少なくとも去年の民法の論文問題のようなのに,なれるにはこういうのも良いかもね。
犯罪の因果関係についてなんですが。
XはAを殺そうとして、ピストルを撃ちました。
すると、弾はAを貫通して、Bに当たりBは死亡しました。
Aは負傷のみです。
この時、
@AはBに当たるとは全く思ってなかった場合
AAはBに当たるかも?と思ったけど、殺意はない場合
この二つの結論を教えてください。
人によって結論が変わると聞いたもので・・・
308 :
282:03/01/19 22:16 ID:+N6Cp+k6
>>302 >内容証明については,書証にすることが多いですね。
@証拠方法として提出してないってことは司法書士は使う気がないってこと
ですか?なんでだろう・・・。
>あと,その車の買った当時の一般的な市場価格も調べとくと良いよ(これも相手が争った場合用)
Aだいたいターボグレードの車と同じ値段です。(ただしこちらはエンジン載せ換え)
現在の市場価格は0円です。相手はどのようなことを争ってくるのですか?
>司法書士さんは良い人はいいのだが,数的には駄目ぁコリャ〜ってのも多いから,自分でもしっか
>り勉強するつもりで。。。
B訴状の提出を頼んでいたのですが、半年ほっとかれて瑕疵担保の
除斥期間過ぎました。指摘したらそれは裁判所の認定しだいだと
言われました。さらに消費者契約法で行くといっていた
ので大丈夫だと思っていたのですが、調べたら6ヶ月の消滅時効でした。
怠慢をごまかしてるのかマジなのかわかりません・・。
すいません。関係ないのですが、Sマスターとはシケタイのことでしょうか?
Sシリーズ=シケタイ?
309 :
282:03/01/19 22:28 ID:+N6Cp+k6
>>304 すいません。相談版では相手にしてくれませんでした・・。
>>305 私もそう思うのですが、司法書士は、
なぜかターボなんちゃらのほうをメインに主張しているのです。
>>306 >おお,契約書にでも販売時の走行距離が印字されてたんだな。
>幸運なケースですなあ。こっちで責めたほうが簡単ですね。
@ヤバイ!契約書には走行距離の明記はありません・・。
雑誌を見て買ったのですが、そこに5万キロと表記があったのです。
現在のメーターも5万キロです。
しかしオークションの記録から、実際の走行距離は10万キロだと
判明したのです。この事実では詐欺や錯誤の証明
にはならないのでしょうか?
>308
受け取らなかった内容証明は,証人OR本人尋問のときくらいしか使わないので訴状提出時
には証拠にする必要が無いといえば無いです。ただ,出しとくと裁判所の初期の心象とし
て被告は変な業者だということで,書記官が対応してくれて原告側としてラッキーな側面
があります。
価格というのは,購入当時,本件車両と同程度のものを購入しようとした場合の価格のこ
とです。
消費者契約法は判例の集積が少なく裁判所は余り積極的に使いたがらない(判決起案の際)。
本件でも,「追認しうるとき」とはどこなのかの判例裁判例がほとんど無いので。割賦販売法
の適用は考えなくて良いのだよね?
ちょっと,怠慢をごまかされてる感じがしますが,メーターの方でカシ担保云々よりも錯
誤や詐欺が十分いえるので問題無いでしょう,多分。
Sシリーズとシケタイは別物ですね。
Web上で択一の勉強や問題が解けるトコはないですか?
>307
>@AはBに当たるとは全く思ってなかった場合
>AAはBに当たるかも?と思ったけど、殺意はない場合
これ,AでなくてXだよね。Aだったら,ちょっと結論がどうなのか・・・
で,Xならば「錯誤(さくご)」が問題になります。刑法総論の教科書に載っ
てあると思いますので,見てみてください。わからなければレス下さい。
>309
>>おお,契約書にでも販売時の走行距離が印字されてたんだな。
>>幸運なケースですなあ。こっちで責めたほうが簡単ですね。
>@ヤバイ!契約書には走行距離の明記はありません・・。
>雑誌を見て買ったのですが、そこに5万キロと表記があったのです。
>現在のメーターも5万キロです。
>しかしオークションの記録から、実際の走行距離は10万キロだと
>判明したのです。この事実では詐欺や錯誤の証明
>にはならないのでしょうか?
大丈夫だよ。
雑誌のコピーとオークションの記録も書証にね。
明らかに司法試験生じゃない奴の質問取り合うのやめろよ。
ここはネタスレじゃないだろ。
シカトできないやつはヴァカ。
そんなくだらないことばかり考えてるからヴェテになるんだろ、
この基本書オナニストどもめ。
>>314 話の内容がチンプンカンプンなので怒ってらっしゃるのか?
分かるよ。自分を含めた複数人で話をしていて、自分以外の者達が自分の知らない話題で盛り上がったとき寂しいよね。
確かに、
はじめのうちは司法試験の事例問題の領域のレスだったが、
それから変化して範囲外になってしまっているな。
>>315 タコ。
わからないも何もはじめから読んでねーよ、このヴェテが。
早く働け。
いかん、これじゃ漏れも荒氏だ。
逝ってきます。
318 :
282:03/01/19 23:19 ID:+N6Cp+k6
Sマスターさん丁寧にありがとう。
>>317 どうもご迷惑をおかけしてます。事例をまとめてみました。
事例:
>中古車を買ったのですが、ターボグレードであると思い
>買ったのですが、その車はただターボエンジンを乗せただけの
>車ですぐに壊れてしまいました。メーターも巻き戻しされていました。
>すぐに口頭で解除を申し入れたのですが、相手が取り合わなかったため、
>内容証明郵便で解除の通知をしました。しかし、相手はその郵便を受け取って
>いません。
>瑕疵に気付いてから1年以上たったので、裁判での請求は口頭での解除と
>それが認められない場合は詐欺取り消しと錯誤無効です。
1、内容証明郵便での解除は認められるか?
2、錯誤無効の主張は動機の錯誤なので認められないのか?
3、詐欺取り消しは認められるか?
4、1〜3で損害賠償は認められるか?
5、詐欺についてなのですが、相手を欺網して「錯誤」に陥らせる行為
とあるのですが、その「錯誤」の意味とは95条の「錯誤」と同じ
意味なのでしょうか?
319 :
282:03/01/19 23:20 ID:+N6Cp+k6
318の続き
みなさんの意見をまとめてみた答なのですが、
1、内容証明郵便での解除は認められるか?
@相手が受け取っていないので認められない。
2、錯誤無効の主張は動機の錯誤なので認められないのか?
A動機の明示の証明は困難。このケースが動機の錯誤ならば
錯誤無効の主張は認められない。(このケースでは動機の錯誤と
して認定される?←これがどうなのかわかりません。)
3、詐欺取り消しは認められるか?
B錯誤無効よりは認定はやや緩やか。
相手方の欺網行為を立証すればこのケースでは認められる。
4、1〜3で損害賠償は認められるか?
C解除なら、債務不履行に基づく損害賠償(民425、545V)。
詐欺取消、錯誤無効なら不法行為に基づく損害賠償・不当利得返還
→債権債務関係は遡及的になくなるので。
5、詐欺についてなのですが、相手を欺網して「錯誤」に陥らせる行為
とあるのですが、その「錯誤」の意味とは95条の「錯誤」と同じ
意味なのでしょうか?
D前者の「錯誤」は日常使う意味。「現状認識を誤った。誤解した。」くらい。
後者は、
>>218参照。よって、厳密に言えば「違う」。
95条の「錯誤」とは、「表示上の効果意思に対応する内心的効果意思が存在しない
ことを表意者自身が知らないこと」(法律学小辞典)と言われるけど、
通常「錯誤」って言葉を使う分には、そこまで深い意味はないんじゃない?ってことで、
「違う」と言ったまで。95条と96条の重なり合う部分はある。イコールではないけれど。
だいたいこのような感じだと思います。
>>317 読んでないのに司法試験と関係ない内容だと何故分かる。
お前は超能力者か?
↑
意味不明
だから、新車は不特定物だけど、中古車は特定物だから瑕疵担保が先じゃないの?
違う?
瑕疵担保は570条。
後はメーターの改ざんか。
324 :
氏名黙秘:03/01/19 23:30 ID:0mM1V9z9
え〜と、普通の質問しても良いデスカ?
民法です。 物上代位で、「抵当権の目的物を売却した時にその債権に物上代位できるか否か。」
という論点ありますよね。 この論点って抵当に入っている不動産の価値が被担保債権より大きい時じゃないと
通常ありえませんよね?(もし小さければ、抵当権を実行された時に不動産の譲受人は全く配当を貰えないので買い受け代金だけ
損をしてしまう。)
だとして、不動産の価値が1000万円で抵当権が600万円だとしたら抵当権設定者(B)は単純に400万円で第三者(Y)に売却するわけですよね。
600万の抵当権の負担付ということでBはYに安く売ってるのに、売却代金400万に物上代位されるとBはすごい不利益を被りませんか?
もしかして561条で処理するんですか?
325 :
282:03/01/19 23:33 ID:+N6Cp+k6
>>319についてAについて訂正です。
2、錯誤無効の主張は動機の錯誤なので認められないのか?
A動機の明示の証明は困難。このケースが動機の錯誤ならば
錯誤無効の主張は認められない。(このケースでは動機の錯誤と
して認定される?←これがどうなのかわかりません。)
>メーターの方でカシ担保云々よりも錯
>誤や詐欺が十分いえるので問題無いでしょう,多分。
という意見がありました。うーんそうなのか。
>この論点って抵当に入っている不動産の価値が被担保債権より大きい時じゃないと
>通常ありえませんよね?(もし小さければ、抵当権を実行された時に不動産の譲受人は全く配当を貰えないので買い受け代金だけ
>損をしてしまう。)
この部分の意味がわからない。
何も見ないで言ってみると、
抵当権付不動産を買い受ける譲受人は、抵当権にまつわる様々な不都合を斟酌して
これを取得したのであり、譲受人としては事前に抵当権が設定されていることを
確認する段階において、このような事態を予期しえたのであるから、当該不動産の
譲受人を不当に害することにはならない。
328 :
282:03/01/19 23:42 ID:+N6Cp+k6
>>322 残念ですが瑕疵担保責任は1年以上経過しているのです・・。
>内容証明を受け取らない場合は,解除無理です。実務上,こういう場合,「訴状送達を持って
>解除する」なんて文言を請求原因に記載する。
これがちょっと意外でした。
送付だけでは到達主義で「相手方の支配領域内」に入ったとはならないのですね。
329 :
氏名黙秘:03/01/19 23:43 ID:Y5gkFs6F
>>327 売却代金に物上代位できるかの論点で不動産の譲受人は不利益受けるわけ無いでしょう。
>>324は不動産の譲受人(=抵当権設定者)に不利益じゃないかと思ったんだけど。
ところで、譲渡担保って基本書のどこに載ってたっけ?
分からなくなったとき、参照しようとしてもどこだか分からないので
参照するのを止めてしまうんだ。
教えて。
331 :
氏名黙秘:03/01/19 23:45 ID:Y5gkFs6F
不動産の譲受人(=抵当権設定者)
↑譲渡人の間違いです。
そうか。オレってダメポだな。
甲乙丙かABCで事例式で頼む!
>>抵当権設定者(B)は単純に400万円で第三者(Y)に売却するわけですよね
これが既にオカシイのか?
普通は売買と同時に、その売買代金で抵当権設定者が抵当権付債権の弁済をして
抵当権抹消登記と移転登記を同時にやるんだ。
つまり、債権者と設定者と譲受人が銀行に集まって、弁済と売買契約の完了とを
同時にやって、その場でそれらの書類を持って、登記所に行って、両方の作業を
いっぺんにやるんだ。
335 :
氏名黙秘:03/01/19 23:55 ID:Y5gkFs6F
>>333 違うの? 1000万の物件に600万の抵当権付いてたら実売価格は400万円じゃないの?
抵当権の実行により1000万で落札されると600万は抵当権者に、400万円は目的不動産所有者に行くんではないのですか?
337 :
氏名黙秘:03/01/19 23:58 ID:Y5gkFs6F
>>334 じゃあ、売却代金に物上代位できるかという論点は実務じゃ発生しないよね?
この論点はなんであるの?
違うだろ。1000万の物件なら、1000万で仮に落札したとして、
1000万はまず原所有権者のところにいって、
次に、1000万のうち600万が債権者の方にいって、
残り400万が原権利者のもの
339 :
氏名黙秘:03/01/20 00:04 ID:2w0V5guY
ライカーの連立政権を考えるときの、
・最小範囲連合
・隣接最小勝利連合
・政策上可能な勝利連合
ってそれぞれどういう意味かおしえてもらえませんか?
例えば、抵当権付建物が第三者丙の失火によって焼失した場合などは、
設定者(所有者)甲が丙に不法行為による損害賠償請求権を有することになるが、
その損害賠償請求権に抵当権者が代位できるか、とかだろ。
341 :
氏名黙秘:03/01/20 00:08 ID:ptfo7ivr
>>338 譲受人の取り分は無いの? それじゃ、譲受人はデメリット多過ぎないですか?
譲受人には土地があるだろ!
343 :
:03/01/20 00:14 ID:???
>>340それはまた違う論点のはず。
所有者の損害賠償請求権と抵当権者の損害賠償請求権の関係は如何に?という論点でしょ。
344 :
:03/01/20 00:17 ID:???
譲受人=抵当権設定者からの抵当権付不動産の譲受人だから競売にかけられると
所有権を失う。
そうか。譲受人は、抵当権付土地を購入してその後抵当権が実行された場合か。
つまり、土地所有者甲がその借財の為に乙に抵当権の設定を登記させた後、
甲はその土地を丙に売却した。その後、乙は抵当権を実行して丁がこれを落札した。
ってことか?
所有権者甲 → 丙 → 競落人 丁
↑ ↑抵当権実行
抵当権 乙 −−−−−−−−
ってことだな?
347 :
氏名黙秘:03/01/20 00:22 ID:ksuAUkeg
イグザクトリー!
甲は借りたまま
乙は抵当権実行により満足
丙は抵当権付土地を手に入れたが、乙に抵当権を実行されて競売にかけられた
丁は競落により土地を得た
349 :
質問者324:03/01/20 00:24 ID:ksuAUkeg
で、誰か教えて下さい。 お願いします。
350 :
氏名黙秘:03/01/20 00:25 ID:nSX0wpnx
◆毎年約1万人も韓国・朝鮮人が大量に帰化しているというのに、
在日の数がほとんど減っていない!(ニューカマー含む人口)
1998年 1999年 2000年
在日人口 638,828 636,548 635,269 人
その約1万人のうち日韓・日朝結婚が年間約8500組。
混血も相当数産まれており、ハーフだけで既に20万人近くも。
これではいつまでも韓国・朝鮮人の日本人汚染が続く。
1952年から累計約27万人も帰化し、売国奴もどんどん増えていく。
また、不法滞在の韓国人は56000人で外国人で最も多い!
◎外国人帰化数 (※帰化とは日本国籍を取得する事)
http://www.moj.go.jp/TOUKEI/t_minj03.html
つまり、乙は競売に付すことで抵当権を実行してるので物上代位の問題は出てこない
352 :
282:03/01/20 00:27 ID:zSKt1/UB
318の事例では、詐欺・錯誤の主張は通りそうだということで
ひとまず安心しました。
>>295 >内容証明を受け取らない場合は,解除無理です。実務上,こういう場合,「訴状送達を持って
>解除する」なんて文言を請求原因に記載する。
>ただ,内容証明受け取らない業者なんて一般的にろくでも無い業者だから,強制執行の当てに
>なる財産があるかだな。
>訴訟するなら,その旨かいてくれれば,アドバイスするよ。
強制執行して実際に金になるのかがおおきな問題ということですね・・。
相手方はいわゆる権利能力無き社団ってやつなのかな。登記がないので。
シケタイの93Pに、
相手方は、権利能力無き社団に対する債務名義に基づき、
その財産を執行することができ、また、その際、代表者が当該社団のために
事実上所持しまたは名義上保管する財産をも直接差し押さえることができる
というべきである。
との記述があるのですが、代表者の銀行預金に強制執行は事実上可能なの
でしょうか?それとも店に並べてる中古車を売り払うしかないのでしょうか?
そもそもどんな名義でどこの銀行に預金してるのかというのはどうやって
調べるのでしょうか?
353 :
質問者324:03/01/20 00:31 ID:ksuAUkeg
>>351時系列では物上代位の問題は競売の申し立ての前段階で出てくる。
だからまだ抵当権の実行は為されていない事が前提です。
これなら話はわかる。
土地所有者甲がその借財の為に乙に抵当権の設定を登記させた後、
甲はその土地を丙に売却した。
その丙が甲に支払う売却代金に抵当権者乙が代位して、自己の債権の満足
を得た、という場合。
この場合には、抵当権による代位として乙は丙に甲に対して支払う代金を
自己(乙)に支払うよう要求できるかが代位の問題。
とすると、
@抵当権者乙は、乙が600万の抵当権付債権を持っていて、
1000万で土地が丙に売却された場合は、乙は600万につき代位し、甲は400万。
A抵当権者乙は、乙が1000万の抵当権付債権を持っていて、
600万で土地が丙に売却された場合は、乙は1000万の債権につき600万全額につき
代位し、甲はゼロで乙は尚、甲に対して400万の債権を有し、丙に移転した土地に
は抵当権がついたまま。
ということになるな。
355 :
氏名黙秘:03/01/20 00:40 ID:GxPOmcSz
>>324 売買代金に物上代位すると、反射効として抵当権は消滅する。
抵当物件の譲受人は抵当権の負担が取れたことで利得を得るが、
譲渡人はこれを不当利得として返還請求できる。
法律構成は自分で考えて下さい。
そうだね。
@の場合は抵当権は消滅する。
Aの場合は抵当権は残ったままだが、抵当権が付着している債権は400万に
なってるから、丙は残り600万を弁済して、丙は今度は甲に600万を求償できる。
つまり、土地を査定するときには、抵当権設定により安くならないということだ。
どうも324氏は自分が疑問に思っている問題を正確に把握できていない。
その所為で、質問自体が明確になされていない。
結果として、回答の内容もバラバラになってしまう。
……の典型でしたな。
>>337 ちなみにこの論点は発生する。
物上代位性があるのは抵当権だけじゃないだろ?
訂正
× 丙は残り600万を弁済して、丙は今度は甲に600万を求償できる。
○ 丙は残り400万を弁済して、丙は今度は甲に400万を請求できる。
360 :
質問者324:03/01/20 00:50 ID:ksuAUkeg
>>355 不当利得返還請求ですか。 追奪担保(561条)かそれかどちらかは認められるんだろうとは
思ったんですが、そういう処理が基本書に全然書かれていないのでどうするのかなと思っていたんですよ。
それはどのテキストに書かれていたのですか?
反射効として抵当権は消滅する。 ←これは判例じゃなく通説的見解ですよね。
実務では物上代位も競売の申し立も双方行使している様です。(by新保)
というか付随性から抵当権が付着する債権が消滅すれば、抵当権も消滅するだろ。
乙が抵当権を抹消すべきなのに、抹消しないてこれを奇貨として、競売に付す?
そんなこと出来るのか?
つまり、Aの場合でまだ原債権が残っているから抵当権が残ってて、
その抵当権に基づいて競売を申し立てた場合ということか?
Aの場合でまだ原債権が残っているから抵当権が残ってて、
その抵当権に基づいて競売を申し立てた場合
には、競売で得た代金の中から乙は債権の満足を得ようとするだろう。
それで、満足が得られれば、それでOK。満足が得られなければ、
抵当権は消滅してしまったが、乙は残金につき未だ甲に対して債権を有している。
Aの場合の抵当権付不動産譲受人の丙は、土地が欲しくて競売にかけられたく
ないなら、抵当権抹消のために乙に甲に代位して弁済をし、丙は甲に対して
請求するってことだな。
終了だっ!!
363 :
質問者324:03/01/20 01:01 ID:ksuAUkeg
>>356 つまり、抵当権付の物件でも1000万の価値がある物件ならその値段で
売却され、抵当権の実行が為された時には土地の譲受人は抵当権設定者(この場合は甲)に
抵当権者に配当された分は求償する、というのが実務なんですか?
実務をイメージできていないので、混乱したのかもしれませんね・・。
364 :
質問者324:03/01/20 01:12 ID:ksuAUkeg
>>361 反射効として抵当権は消滅する。 ←これは判例じゃなく通説的見解ですよね。
実務では物上代位も競売の申し立も双方行使している様です。(by新保)
に対する質問ならYesです。 とりあえず物上代位してそれで満足を得られなければ競売もやってどちらか
高い値がついたほうを行使するということなんでしょうかね。
> 高い値がついたほうを
これの意味が分からん。
あー、高い値がついた方じゃなくて、物上代位もして、競売もして、
両方から金を取らないと債権が満足しないくらい少ない金額だってことか。
それなら分かる。
これでもう、これを読んでるみんなは抵当権についてはバッチリだろ。笑
オレは疲れた。もう寝る。
368 :
氏名黙秘:03/01/20 01:20 ID:GxPOmcSz
物上代位と抵当権の追求効は請求権競合だから
最終的にはどちらか一方しか行使できないよ
だから、高い値が付く方の権利を最終的に行使することになる
369 :
質問者324:03/01/20 01:23 ID:ksuAUkeg
被担保債権1000万円で売却代金が600万だとして、競売落札価格が500万なら債権者は
物上代位によって差し押さえていた600万えんで満足を得て500万円は譲受人へ、という意味です。
独り言を言わせてもらうと物上代位しない場合、売却代金は他の債権者が差し押さえるだろうから
譲受人乙は競売により不動産を失い原所有者に求償しようとしても無理なのではなかろうか。
(落札代金は抵当権者が取得する)
だとすると、334氏がいうような方法で抵当権の抹消が為されないで不動産を買うというのは
通常考えられないのではなかろうか。
>>368 そうなんですか。
だとしたら、Aのように、まず第三者に抵当権付不動産が売却された代金に
代位して被担保債権に充当すると、被担保債権につき満足を得られない場合でも
追及効がなくなるってことは抵当権は抹消しなくちゃダメポなのか?
だったら競売できないじゃん。
371 :
質問者324:03/01/20 01:26 ID:ksuAUkeg
>>369 譲受人乙じゃなくて丁ですね、すみません。
あれだよ、過去問にあったけど、こういう論証があったよ。
物上代位の要件である差押は、物権(抵当権)者以外の第三者によるものでも足りるし、
目的債権が第三者に譲渡あるいは添付されても、譲受債権者または添付債権者が
払渡を受けるまでは、抵当権者はなおこの債権を物上代位して行使しうると解する。
なぜなら、
抵当権は目的物の交換価値の把握を目的とする権利であるから、
その価値が金銭その他の形態に変じたときに、
抵当権の効力がそのものに及ぶのは性質上当然だからである。
374 :
氏名黙秘:03/01/20 01:28 ID:NGoo8QqS
Aは自己の事業資金調達のため、X銀行から2000万円の融資を受けることとし、Xとの間で金銭消費貸借契約を締結した。
その際に、Xから担保の供給を求められたため、Aは、YがXに対して有している預金債権(2500万円)に目をつけ、Yの預金通帳や印鑑、印鑑証明などを冒用し、
当該借入金につきAに債務不履行があった場合Xは当該預金債権と貸金債権とを相殺しうる旨の合意を、Xとの間で行った。
やがて弁済期限が到来したが、Aは履行を遅滞したため、Xは上記の合意にしたがい、相殺による決済を図ろうとしたところ、Yから異議が唱えられた。
Yはかかる相殺合意ひいては相殺の無効を主張することができるか。
なお、Aが、Yの代理人として相殺合意を行った場合と、Y本人になりすまして行った場合とで、違いはあるか。
375 :
質問者324:03/01/20 01:35 ID:ksuAUkeg
>>373 滌除しても不動産の譲受人は原所有者に支払った代金と抵当権者に支払う訳だから
二重払いになるわけですよね。 もちろん原所有者に不当利得請求するんでしょうけど、上記理由で
スッカラカンなのでは、と。。
なるほど。差押をしておいて競売に付すのか。
で、差押をしてるだけだから、抵当権は消滅しないので競売も出来るってことか。
でも、そのどちらかしか取れない、と。
>売却代金は他の債権者が差し押さえるだろうから
差押ておいたまま競売に付すことは出来ないのか。
>譲受人乙は競売により不動産を失い原所有者に
>求償しようとしても無理なのではなかろうか。
>だとすると、334氏がいうような方法で抵当権の抹消が為されないで
>不動産を買うというのは
>通常考えられないのではなかろうか。
そうだよね〜。そもそも不動産を買うってことは、その不動産が欲しいから買う
んだろ。競売にふされることを予期してたら買わないよね〜。
>337
この論点は,抵当権は動産先取特権と違い(333条)追及効があるから,売却代金には
物上代位できないのではないか,というのが問題の所在。
でも,通説・実務は304条の明文からこれを認める。
324さんのはじめの問題意識が,ずれてることはレス見ればわかると思います。
>352
途中で放り出すのは何なんで,一応レス(既にスレ違いの指摘があるので何ならスレ立てたほうが良いかもね)
>代表者の銀行預金に強制執行は事実上可能なの
>でしょうか?それとも店に並べてる中古車を売り払うしかないのでしょうか?
>そもそもどんな名義でどこの銀行に預金してるのかというのはどうやって
>調べるのでしょうか?
訴状には「被告 〇〇(売主の店の名前)こと××(代表者の氏名)」って被告の
名前がかいてあるでしょ?ですから,債務名義があれば代表者の個人・店双方の財産に執行可能。
個人と店の財産を分けるためのに,法人設立をするのだからね。
強制執行の対象財産は,強制執行しようとする者が見つけてこないといけない。
実務ではこれはかなり難しい。不動産は見つけやすいが,金に変わるまでに時間と
費用がかかる。
そこで給料(今回の場合は代表者だから無理でしょう)や,預金ということになる。
預金は〇〇銀行〇〇支店位までわかってないといけない。これは分からなければ,
エイ、ヤーとやってしまうことも有るが(空振り覚悟で,という意味),被告の近
くの銀行支店や車を購入した際の代金の振込口座で行うのが一般かな。郵便局ならそこまで
細かくなくても良い。
執行が難しいから和解を勧められたら,被告の取引銀行を聞いとくと良いでしょうね。さりげなく雑談しながら・・・
378 :
370:03/01/20 01:39 ID:???
お〜ぃ。レス欲しいな…。
>>375 差押えられてるんだから、原所有者には代金を支払えないでしょ。
380 :
質問者324:03/01/20 01:44 ID:ksuAUkeg
>>376 >>売却代金は他の債権者が差し押さえるだろうから
>差押ておいたまま競売に付すことは出来ないのか。
抵当権者が差し押さえてくれればいいが、それをしないで競売の実行をサクッと始められた日には
抵当権付不動産の譲受人は文無しの抵当権設定者に求償するしかないのでは。
というか第三取得者はその土地が欲しいから買ったんだから、
抵当権者に全額支払うしかないだろうが。
382 :
質問者324:03/01/20 01:49 ID:ksuAUkeg
>>370氏は368氏に言ってるんだよね?
滌除しない第三取得者がアホだと思うけどね。
つーか、600万円第三者弁済すりゃいーじゃんよ。
384 :
370:03/01/20 01:54 ID:???
誰でもいい、一般論として教えて。
第三者に抵当権付不動産が売却された代金に
代位して被担保債権に充当すると、被担保債権につき満足を得られない場合でも
追及効がなくなるってことは抵当権は抹消しなくちゃダメポなのか?
というか抵当権は消滅するってこと?
385 :
質問者324:03/01/20 01:55 ID:ksuAUkeg
>>381 だから334氏の言うような方法でやれば抵当権者に金払って登記の抹消してもらえば良いんだよ。
そうじゃない時を問題にしている。 抵当権設定者に金払って、滌除して抵当権を外すと当然抵当権者にも金払うわけだから
二重払いしているでしょ。 その後に原所有者たる抵当権設定者に求償しても資力はないでしょ、危険だねって言ってんだけど。
というわけで、二重払いなんぞ起きないってことでいいかな?
387 :
質問者324:03/01/20 01:59 ID:ksuAUkeg
>>384 売却代金に物上代位を認める見解だと、選択的行使を要求している学者
がほとんどだから、あなたの質問に対する答えはYes
>>384 売却代金だったらしょうがないんじゃない?代価弁済と一緒だし。
>>385 なるほど。二重払いになるね。で、話は戻るが物上代位はどこに出てくるの?
整理すると、
1)第三取得者は抵当権設定者に400万円を支払う以前に滌除すべき
2)仮に400万円を支払った場合でも、抵当権者に被担保債権を第三者弁済して
抵当権を消滅させられる(474条2項)
ってことですわ。
391 :
370:03/01/20 02:04 ID:???
抵当権は消滅するとハッキリ言って欲しい。それが真実ならば。
392 :
質問者324:03/01/20 02:08 ID:ksuAUkeg
仮登記だけなら金払う前でもできるから、とりあえず仮登記して滌除すれば二重払いの危険は無いかとも思ったが
通説はさ、滌除権者の用件に本登記を要求してますよね? 本登記をしようと思ったら原所有者に
金払わないとしてくれないでしょ? だったらやはり二重払いの危険はあるよね?
393 :
370:03/01/20 02:08 ID:???
なるほど。学説としては選択だから消滅すると。
判例はないのか。真実は闇の中ってことか。
394 :
氏名黙秘:03/01/20 02:14 ID:WzhYUxwp
>>392 契約交渉の段階で、滌除するから登記移せって話になるんじゃないの?
ていうか、390が言うように原所有者に400万、抵当権者に600万払えばすむか。
395 :
質問者324:03/01/20 02:16 ID:ksuAUkeg
>>390 似たような事例が上げられたので前提となる事例がよくわからん。
400万円というのは原所有者たる抵当権設定者に譲受人が支払うべき売買代金のこと?
だとしたら1)はわかるが2)はやっぱり二重払いしてるじゃん。
抵当権の物上代位に関して、便乗で質問させてください。
被担保債権の弁済期が未到来でも物上代位を行なう事はできるのでしょうか?
だから、普通は334すべきなのにそれをしなかった第三取得者が悪い。
にもかかわらず、てき除の制度を認めた法は第三取得者に寛容なんだな。
ってことでいいんじゃないのか?
398 :
373=383:03/01/20 02:25 ID:WzhYUxwp
>>395 譲受人は土地を完全に自分のものにするのに、そもそも1000万円いるでしょ。
滌除でも評価額が1000万円ならそれを払うし、被担保債権額を引いた400万円を
原所有者に払った場合なら、抵当権者に600万払って合計1000万円。
399 :
373=383:03/01/20 02:26 ID:WzhYUxwp
つーか、自作自演(394)失敗(w
あれだ、137条2項だな。期限の利益の喪失の場合には、抵当権の実行が可能だから、
物上代位も可能。
と見たがどうか?
>>398 被担保債権がいくらか知らないけど、600万で不満なら、増加競売にかけられちゃうYO!
てき除って基本書にロクに書いてないな。
べテの論点か?
403 :
396:03/01/20 02:37 ID:???
>>400 例えば賃料に物上代位する場合には、期限の利益の喪失はないと思うのですが、
こういった場合には、弁済期前においては物上代位は行なえないのでしょうか?
>>395 事例は
>>324に書いてあったこれだろう↓
「不動産の価値が1000万円で抵当権が600万円だとしたら抵当権設定者(B)は
単純に400万円で第三者(Y)に売却するわけですよね。」
抵当権者が物上代位で400万円持っていったなら、抵当権者に第三者弁済するのは
残額の200万円になるのかな。となると600万円で土地が手に入るのか(w
でも、この場合は400万円分が譲受人の不当利得になるか。
>>401 600万円は滌除じゃなくて第三者弁済じゃないかな。
賃料の物上代位を可能とする説にたっても、弁済期前はできないらしい。
判例によると、担保価値の全部もしくは一部が滅失した場合には
代位できるとしているが、これは担保価値が滅失毀損してる場合だから、
>>400 ってことになるな。
407 :
ベテ:03/01/20 02:44 ID:???
ベテもあまり知らん。いまいち使いにくいんじゃないかね。
でも、不動産が値崩れしてたら使い甲斐があるか。
408 :
to: :03/01/20 02:45 ID:???
>抵当権者が物上代位で400万円持っていったなら、抵当権者に第三者弁済するのは
>残額の200万円になるのかな。
物上代位したら抵当権は消滅するんだから、第三取得者としては、
第三者弁済とかてき除の必要はないのではないのですか?
考えてみたら、ちみたち、抵当権者は一人とは限らんのだよ。藁
第一抵当権者が物上代位して抵当権が消滅しても、二番、三番が控えてたら
ダメポだろ。
第三取得者、終わったな。334しないヤシに救いなし!
411 :
質問者324:03/01/20 02:50 ID:ksuAUkeg
>>398 やっぱり君ちょっとおかしいくないか?
競売で1000万で売れる見込みがあるという前提では600万で滌除なんて抵当権者は受けつけないよ。
もともと1000万の土地に600万の抵当権なら1000万払ってその土地を買おうという奴が出てくれば代価弁済
を持ちかけるだろうし、それか物上代位を行使すれば話は早い。
てき除が問題になるのは1000万の土地に2000万の抵当権がついてた場合(バブル崩壊の余波ね)
この土地が欲しい奴はてき除をする約束で土地を譲り受け、1000万で抵当権外してくれって頼むんだよ。
1000万円の土地に600万円の抵当権だったらてき除の論点は出てきまへん。
スレ違いですんません。
司法板で株の話できるスレしりません?
>物上代位したら抵当権は消滅するんだから、第三取得者としては、
>第三者弁済とかてき除の必要はないのではないのですか?
物上代位して抵当権が消滅するというのが無限定とは思えないけど。
代金の決定方法から見て不動産の価値の一部でしかないんだから、
この場合も消滅するという結論は無茶じゃない?
415 :
396:03/01/20 02:55 ID:???
>>403 どうもありがとうございました。
物上代位は抵当権の実行とは別の債権回収手段で、
それによって回収できた分だけ、被担保債権が減縮すると
考えればよさそうですね。
416 :
396:03/01/20 02:56 ID:???
417 :
370:03/01/20 02:56 ID:???
じゃ物上代位で抵当権が消滅するっていうのは、抵当権者に不測の事態を招く
結果になるから、ダメなんじゃないのか?
どっちなのさ。
>>411 600万円は第三者弁済って書いてあると思うよ。
419 :
質問者324:03/01/20 03:02 ID:ksuAUkeg
てき除の議論はともかく私が
>>324で質問したことは、抵当権付の不動産はそれを考慮して
安く売られるものだ、という前提が間違っていたのであり抵当権がついていても土地の価値は
変わらないということでよろしい?
それを前提に皆さん議論していたのでよろしいかと思いますが。
うん、それでよろしいよ。債権額を引いた額で買えるのはカスだけだ。
実行されたら担保責任追及だろうけど、どうせ文無しだしな。
421 :
質問者324:03/01/20 03:19 ID:ksuAUkeg
こういうことって基本書に書いてないから困るよ・・。
結局、物上代位は何だったんだ…
>>419 でも、理論上はともかく「実際には」抵当権付の物権って買い叩かれるけどね。
解決したつもりなのに蒸し返すのはマズイかもしれないが、
>>419 >抵当権がついていても土地の価値は変わらないということでよろしい?
抵当権付きなら土地は安くなるはず。
質問者324は高木「担保物権」p138以下を読んでみたら。
あと、「物上代位をすると抵当権が消滅する」ってのは一応正しいが、
抵当権が消滅して「無担保債権となる」が本当の正解。
自国の受験六法には「抵当権は消滅する」としか書いてなくて驚いた。
「基本法コンメンタール」(三省堂)には「残余債権は無担保債権となる」
ときちんと書いてある。
抵当権が消滅して、披担保債権が
無担保債権になるってこと
じゃないの?
426 :
氏名黙秘:03/01/20 11:27 ID:lImd4HbU
AはBから建物を買い受けてこれに居住していたが,この建物には構造上の欠陥があり,
これに起因してその一部が倒壊し,通行人Cが負傷した。この欠陥は,Bから建築工事
を請け負ったDの手抜きによるものであったが,A・Bともにその欠陥の存在につき善意
無過失であった。Bは,Dの手抜き工事がBの指図に基づくものであったというような事実
がない限り,Cに対して不法行為責任を負うことはない。(5-36)
答えは○ということなんですが,納得できません。
たしかに716条に基づく責任は負わないのかもしれないのでしょうが,
工作物の所有者として717条1項に基づく責任は負うのではないのでしょうか?
それとも,工作物の占有者が所有者でもある場合は,
善意無過失であることにより所有者としての責任も免れるのでしょうか?
そんなことはないと思うのですが・・・ご教示ください。
427 :
氏名黙秘:03/01/20 11:28 ID:lImd4HbU
↑
芦別本でつ
最新版・肢番号1471
428 :
氏名黙秘:03/01/20 11:36 ID:95bCtIdF
最近、私立大学の教授会出席停止処分について、
違憲審査権が及ぶと言う高裁判例がありましたが、
あれはどう解釈すればよいのでしょう?
停止処分に関しては、部分社会の法理から
審査権が及ばないとするのが判例だったのに。
あれはどういう位置づけなんですか??
>>426 「AはBから建物を買い受けて」とありますから、
当該建物の所有権はBではなくAにあるので、
Bに対して工作物責任を問う事は出来ません。
430 :
氏名黙秘:03/01/20 11:50 ID:uYM5SgRu
不法行為責任は善意無過失が要件だから、それでOKにゃのさ
431 :
氏名黙秘:03/01/20 11:57 ID:uYM5SgRu
じゃー賃貸料に代位する場合はどーなるのか。
継続的に代位して、継続的に被担保債権に充当されるのか?
債権額に満足するまで?
>>428 それって去年のTの論文模試(大学教授)第1問で出て
漏れも部分社会(司法権の限界)書いたら、
採点で「本問に関係ありません」と書かれた(人権の問題だからか?)。
初心者ではない(憲法は拓・論ともに本試験でA)が、誰か教えてホスイ。
433 :
426:03/01/20 12:46 ID:???
434 :
氏名黙秘:03/01/20 18:44 ID:LG4dvQPW
AがBに50万円の債権を持っていてBがCに50万円の債権をを持っていて
Bは無資力なのにCに対して権利行使しなくてAがその債権を代位行使
した時に、たまたまCがAに対して50万の別個な債権を持っていた場合
Cは同時履行の抗弁権でAに対抗出来るのですか?
2次試験の公示はまだか?
例年、そろそろだろ?
出来ないだろ。
だいたいだな、BのCに対する債権とCのAに対する債権が同時履行の関係にあるのか?
>434
相殺か何かと、ごっちゃになってないですかね…。気をつけてください。
同時履行の抗弁権は、双務契約によって生じた対立する債権について認められるものです。
この場合のBのCに対する債権と、CのAに対する債権とは、双務契約によって
生じたという関係がないので、同時履行の抗弁権の話をするような場面ではありません。
>>312 亀レススマソ
レスありがとうございます。
そうです、XがBに当たるかって話です
錯誤の関係で殺意がある、ないで
Aに対してはどちらの場合でも殺人未遂で
Bに対しては当たるかも?と思っていたら
殺人罪で、Bに当たるとは思ってなかったら過失致死罪
と聞いたのですが、他の意見もあると聞いて少し気になって。
もしよろしかったら他の意見教えてもらえますか?
439 :
437:03/01/20 19:08 ID:???
あ、かぶった。
なお、かりにCの債務がBC間の双務契約によって生じた場合だとすると、Cは
Bに対して、同時履行の抗弁権を主張できます。そして、Bの債権を代位行使する
Aに対しても、その抗弁権を対抗する、ということは可能だと思います。
>>438 そこの論点は、1)と2)で結論云々、
という前にそもそも1)について、諸説あり。
具体的符合説、法定的符合説、抽象的符合説の違いがあるし、
法定的符合説の中でも、数故意説と一故意説があるからね。
>>312の事例について、諸説でどのような結果になるか、
一度図表にして整理してみると良いよ。
大抵の本には(表はともかく結論は)載ってると思う。
441 :
氏名黙秘:03/01/20 19:26 ID:0Secupok
「当事者適格」という言葉に対して、
「訴えの利益」という言葉があるように思えます。
定義作りをしながら思ったのですが、
何故、「請求適格」と言わないのでしょうか?
なんらか深い意味があるのでしょうか?
442 :
氏名黙秘:03/01/20 19:32 ID:0Secupok
客観的予備的併合で訴え提起された場合、
判決の順序は、原告の立てた順序に拘束されるとして、
審理の順序も、拘束されるものなのでしょうか?
職権進行主義によってできないのですか?
「相殺抗弁と弁済抗弁がだされた。審理及び判決の順序は?」
という過去問について、審理の順序については、
職権進行主義から、相殺・弁済のどちらが先でも良いと
おっしゃった方がいるのですが、それを客観的予備的併合にも
敷衍できないのでしょうか?
それとも、そもそも前提がおかしいですか?
宜しくお願いします。
>>440 ありがとうございます。
ちょっとこんがらがってるところもあるので
表で整理してみたいと思います。ありがとうございました
これかな?
◆H13. 9.21 大阪高等裁判所 平成12年(行コ)第41号 戒告処分取消請求控訴事件
>>428 原判決は,地方議会が行う戒告処分は除名処分のような議員の身分を喪失させる重大
なものではなく,軽微なものに過ぎないから,内部規律の問題として,その違法性判
断は司法裁判権の対象外と解するのが相当であるとした。その判断は,地方議会議員
の懲罰(出席停止処分)に関する最大判昭和35年10月19日民集14巻12号2
633頁(以下「35年判決」という。)に依拠したものと解されるが,以下のとお
り不当である。
ア 地方議会に会議規則制定権や議員の懲罰権などの自律権能が認められるのは,
住民の意思に沿った地方行政を行うために,議会がその役割を十分に発揮するためで
ある。すなわち,住民の意思を汲んだ各議員の自由な意見が議会の場で戦わされるこ
とにより住民の意思を反映した統一的な意思を形成することにある。
しかし,地方議会自身が,議員の自由な議論に対し「萎縮的効果」をもたら
すような処分をした場合には,地方議会における自浄作用は期待すべくもない。また,
議会の自律権としての懲罰権の行使に何の制約もないとすれば,懲罰権の行使は多数
決により行使することが可能であることから,議会内多数派は,少数派議員に対し,
多数派の解釈を押しつけることも可能となる。その結果,本来自由闊達な議論を保障
するために認められた議会の自律権が,逆に自由な議論を妨げる結果を招くことになっ
てしまう。
このような本来法の意図しないような結果が招来された場合において,自浄
作用が期待できない場合には,司法審査を認めるべきであり,これを認めることによ
る弊害は,ほとんど考えられない。
高度の自律的団体である日本弁護士連合会においても,懲罰等の自律的決議
事項については,司法審査が及ぶのであり,公的機関である地方議会であれば,より
いっそう司法審査になじむ問題である。
>>446 続きは最高裁のホームページで読んでくれ
代理です。
代理の成立要件は、伊藤塾の本によれば、
1.ケンメイ
2.法律行為
3.代理権の存在
であり、1と2を併せて代理行為という、とされています。
で、基礎マスタで、ま骨先生が、
「100条本文を見ると、ケンメイを欠いたときの処理の仕方が
規定されている」と言った後、
100条但書を
「これは相手方が代理人の代理意思を知っていたときの規定」
と言ったのですが、
100条但書「本人の為にすること」が代理意思なのでしょうか?
そうしますと、100条本文「本人の為にすること」をケンメイと
しながら、100条但書「本人の為にすること」を代理意思とするのであれば
ケンメイ=代理意思なのでしょうか??
449 :
氏名黙秘:03/01/20 23:00 ID:FCftuWcv
民法で手付とは、諾成契約ですか?要物契約ですか?
それと、この事が書かれている本を、ご存知の方いますか?
私は、Sと内田をもっていますが、書かれていません。
諾成契約です
>>441 請求適格という用語はありますよ。
「訴えの利益」は多義的概念で,概念整理をすると次のようになります。
広義の訴えの利益
→狭義の訴えの利益
→権利保護の利益(最狭義の訴えの利益ともいう)
→権利保護の資格(請求適格ともいう)
→当事者適格
一般に「訴えの利益」といった場合,狭義のそれを指します。
多分,大抵の基本書には書いてあると思いますけど。
>>448 451ですが,ついでにこちらの質問も。
「本人ノ為メニスルコトヲ示」すこと=顕名です。
「本人ノ為メニスル」意思=代理意思(本人に効果帰属させる意思)です。
つまり,代理意思を「表示する」こと=顕名です。
>>448 文言の捉え方がちょっと違います。
本文は「本人の為にすること」について規定したものではなく、
「本人の為にすることを示さ」ない場合について規定したものです。
ですから、定義(下記参照)からすると、本文は顕名の欠如について
規定していることになります。
一方、但書は「本人の為にすること」を知っていた場合について規定した
ものです。従って定義からすると、但書は代理意思の悪意について規定
していることになります。
【定義】
代理意思とは、代理人が本人に契約の効果を帰属させる意思のことです。
顕名とは、代理人が、本人の代理として行為をしている旨を相手方に示すことです。
顕名があれば代理意思があると言えますが、当然ながら逆は真ならずです。
454 :
質問者324:03/01/20 23:18 ID:EtaZ2AT9
>>423 424 また蒸し返すのもあれだけど、
>>334普通は売買と同時に、その売買代金で抵当権設定者が抵当権付債権の弁済をして
抵当権抹消登記と移転登記を同時にやるんだ。
つまり、債権者と設定者と譲受人が銀行に集まって、弁済と売買契約の完了とを
同時にやって、その場でそれらの書類を持って、登記所に行って、両方の作業を
いっぺんにやるんだ。
によれば、実務では抵当権付でも買い叩かれる事は無いんじゃないの? 売買と同時に抵当権
外すんだしさ。
456 :
質問者324:03/01/20 23:30 ID:EtaZ2AT9
>>455 423か424氏でつか?
通常じゃないのは例えばなんですか?
司法権と裁判所法3条との関係について質問です。
後者は前者に含まれないとするのが通説なんでしょうか。
458 :
:03/01/20 23:43 ID:???
>>450 手付契約は要物契約
手付引渡債務ってないだろ?
>>449 要物契約です。一般には条文から明らかです。
手付の約束をすることは,諾成契約です。
本には・・・ 載ってないね。定義から見れば明らかなんですが。
憲法について質問があります。
適用審査という違憲審査方法がありますが、これはどういう審査方法で
いかなる場面で問題になるのでしょうか。
『事件の事実を問題にし法令の適用関係に促して個々的に審査すること』
という定義をみるのですが、附随審査制の下では個々の事件にもとづいて
法律などの違憲性を審査しますよね。適用審査は附随審査制といかなる
関係にあるのでしょうか。
よろしくお願いします。
451です。今起案の最中なのですが,飽きたので今日は回答しまくります。
>>457 裁判所法3条というのが何を言わんとしているのか明確ではないないのですが,
敢えて言えば,裁判所法3条は司法権には含まれないと解するのが通常でしょう。
ご承知のとおり,「司法」権概念の中核をなすのは具体的争訟性(事件性)ですが,
裁判所法3条1項は@「法律上の争訟」の裁判に加えてA「その他法律において特に定める権限」
をも裁判所の権限としています。
Aの代表例として挙げられるのが,例えば客観訴訟(つまり,住民訴訟及び機関訴訟)や非訟事件等ですよね。
これらの事件は具体的争訟を前提としていないのですが,なお裁判所の権限とされているのです。
このような次第で,裁判所法3条は司法権に含まれないといえるのではないでしょうか。
なお,「その他法律において特に定める権限」に関しても,憲法上の限界があることに注意
(例えば,佐藤幸治教授の言葉を借りるならば,事件性を擬制しうるだけの内実を備えており,かつ,終局性が確保されていること等が必要となります。)。
>>460 81条に「処分」と規定されていることから,付随的審査制の下においても,
法令の「解釈適用」行為自体も違憲審査の対象となりますよね。
ただそれだけの話だと思いますので,ご質問の「関係」についてはなんと説明してよいのか・・・。
付随的審査制の下においては,個々の具体的事件の解決に必要な限りで違憲審査権が行使されるわけですよね。
そこで,法令の「解釈適用行為」を違憲とすれば事件を解決できる場合であれば,その解釈適用行為を意見とする(適用違憲)とするわけです。
適用審査の結果,違憲と判断された場合には,いわゆる適用違憲判決がだされるわけですが,
ここで問題とすべきは,「違憲」判断の方法(注意「憲法判断」の手法ではない。)としての「適用違憲判決」の手法の当否
であって,これと付随的審査制との関係ではないように思われます。
ん〜,なんだか書いている自分も意味がよくわかんないな。
ごめんなさい。うまく説明できません(というか,自分の勉強不足かな。もう忘れてしまいましたよ,憲法は・・・)。
>>461 では、適用審査というのは、適用違憲判決(法律自体は違憲としない)の場合の
審査方法なのでしょうか。
そうだとすると、法令違憲判決の場合は何審査となるのでしょうか?
法令違憲も文面審査なのでしょうか?
今年初受験しようと思うんですが、願書の配布や
受付開始はいつごろですか?
もう締め切ったとかないですよね?
466 :
446さんへ!:03/01/21 07:10 ID:6qXVGGtc
滅茶苦茶解りやすいです。
ありがとうございました!!!
>>466 あ、いや、判決そののまま引用しただけです。
468 :
氏名黙秘:03/01/21 08:08 ID:S6Hu8xKp
原因において自由な行為は、間接性犯類似説と責任修正説とどっちがいいと思う?
どっちが通説?
470 :
氏名黙秘:03/01/21 09:03 ID:BBjL1hTe
やっぱり、責任の部分を崩したくないので、間接正犯類似説にするか。
471 :
氏名黙秘:03/01/21 09:17 ID:BBjL1hTe
あれだ、論証が難しいな。
472 :
氏名黙秘:03/01/21 09:28 ID:BBjL1hTe
原因において自由な行為
473 :
氏名黙秘:03/01/21 09:50 ID:AYODdiTU
469への答えは?
474 :
氏名黙秘:03/01/21 10:04 ID:rbifWnEu
第二次試験の願書配布はいつからですか?
法務省のページを見ましたが昨年の分しか載っていません。
かなり焦っています・・・・・・。
>>474 あと一週間くらいしてから。昨年の日付を見たらわかるでしょ。
昨年の分しか載ってないのは今年の分は配っていないからだよ。
出願は2月下旬が締切だから、焦らない焦らない。
476 :
氏名黙秘:03/01/21 10:30 ID:BBjL1hTe
すいません。中止犯の減免根拠なんですが、
中止犯の刑の減免が政策的配慮に基づくとする説もあるが、
@我が国の刑法は刑の減軽に止まり、免除が認められない場合があるので
政策目的の達成は不十分なものとならざるえず、
A中止未遂規定を知るものにしか期待しえない点で疑問である。
また、違法性または責任のいずれか一方の現象を認めるだけでは、
43条が刑の軽減・免除としているのは犯罪の成立が前提となっているからだが、
違法性・責任が消滅するから中止犯が成立するとなると、犯罪が成立しないこと
になってしまうからである。
とすると、結局、どの説も取りえないことになるんですが、なぜか流れとして、
責任・違法性同時減少説に帰結している論証が多いんですが、これは一体全体
どういうことなんでしょうか?
477 :
氏名黙秘:03/01/21 10:39 ID:BBjL1hTe
つまり、違法減少説、責任減少説、違法責任両減少説のいずれによったとしても、
43条は刑が『免除』されるだけで犯罪は成立しているのであって、
にもかかわらず違法減少説や責任減少説を取るとすると、刑が免除されるのでは
なく、違法性もしくは責任が消滅するわけだから、無罪となるはずであり、
それは違法責任両減少説でも、あるいはそれに+政策説でも変わらないはずなのに
どうして476のようになるんでしょうか?
478 :
氏名黙秘:03/01/21 10:43 ID:BBjL1hTe
なるほど、減少するから犯罪は成立してるが免除するってことなのか?
漏れ、このスレのパート1の1なんですけど、
「中上級者」を「中上級」と書いてしまって、
それが新スレにも引き継がれていって気になってたんです。
ちゃんと書き直してくれてありがとう。
脈絡がないな。
共同正犯の成否について質問です。
強姦の共犯者Yが実行行為を継続中に,Xが単独で奪取意思を生じ,
財布を奪取した事案について,原審がXに窃盗罪を認定したのに対し,
高裁判決がXに強盗罪を認定した事案(大阪高判H11.7.16,前田250の168)
があります。
この事案でXに強盗罪が成立する場合,Yの姦淫行為は,強姦の実行行為であると
同時に強盗の「反抗を抑圧するに足りる暴行脅迫」となるので,Yに強盗罪の共同正犯
は成立しないんでしょうか?
どなたか,宜しくお願いします。
>>481 Yに強盗の故意はなく、その共謀もない。
あぁ故意がない・・。なんと基本的なところに気づかなかったのか・・。
ありがとうございました。
オレのはムシか
物権法の法定地上権についてですが、法定地上権が成立しない場合、
競売後、建物所有者と土地所有者間での、特段の合意が無いならば、建物は取り壊す事になるのですか?
建物の保護が軽んじられるのは仕方の無いことなのでしょうか?よろしくお願いします。
(H2年1月22日民集44巻1号314頁・百選I89事件などの事例です。)
486 :
氏名黙秘:03/01/21 14:36 ID:hOqpWhU7
251くらいから手形小切手の問題をやたら載せてた奴いたろ?
あれは明治大学の三年生もしくは四年生だ。
明治ちゃんねるの法学部ちゃんねるにある手形小切手法の試験対策スレから
わざわざ2ちゃん司法板にきて司法試験初心者を装ってカキコしてたんだろうな。
ためしにそこのページ見れば同じ問題がある。
487 :
氏名黙秘:03/01/21 14:47 ID:tyKUTCra
本当に基本的な質問なんですが・・・。
法の妥当性、正当性、法的実効性って何ですかねぇ〜。
488 :
氏名黙秘:03/01/21 15:17 ID:e+1XifZO
昔、どこかのスレで、上三法を大学入試のセンター試験に例えると何の科目になるのかという話題が出ていました。
民法は社会、刑法は数学であるそうですが、憲法が何だったか忘れてしまいました。
憲法は何に当たるのでしょうか?
それ知らんが、たぶん国語あたりじゃないの。(人によっては古文漢文だったりして…)
>451
ありがとうございました。
基本的な質問でスマんかったm(__)m
民事訴訟、聞きたいことが色々あるので、
又お時間あれば宜しくですm(__)m
うー。背中が痛いやん♪
>>469 朝日の文章に記載されている説はおかしいと思うけど、69条+7条説自体は
おかしくはないと思うよ。理論的にはあり得る。
ただ、69条+7条説内部でも構成の違いはある。
1つ例を挙げれば、形式的根拠は7条で説明し、実質的根拠は69条で説明する
とかね。
>>485 仰っている「特段の合意」が何を指すのか分からないんだけど、
一般的に法定地上権が成立しない場合は、土地所有者と建物所有者との間に
利用権が設定されているのが普通なので、取り壊すことにはならない。
そして、89事件の判例のように、土地と建物が同一所有者の所有物になった場合、
当該利用権は混同によって消滅するように見えるけど、かかる利用権は抵当権の
目的となっているから混同の例外として消滅しない(179条1項但書、520条)。
>>475 しかし、いきなり配布開始日にHPに配布開始の案内が載ったりする法務省。
注意せよ。特に地方人は。
496 :
山崎渉:03/01/22 00:08 ID:???
(`Д´)
___
/ノへゝ クワッ!! / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| \゚Д゚) < さて、本当に寝るか
\__ ̄ ̄ヾ. \____
\__/
498 :
氏名黙秘:03/01/22 03:50 ID:wuUMZp0B
学区制について憲法上問題となるとしたら、14条と26条ということなのでしょうか?
14条・・・人種等は例示列挙。住んでいる場所により差別されているのではないか。
26条・・・親・本人の教育内容を決定する権利を奪っているのではないか。
合憲であると言うためにはどう反論すればよいのかよくわかりません。
(限定列挙説をとったり、国家教育権説をとって断ずるのもどうも硬直的すぎる気がして・・・)
499 :
氏名黙秘:03/01/22 06:58 ID:Mc4Mglcj
民法196条第2項但し書きで悪意占有者については相当の期限を
許与するとなっておりますが、この実質的な意義はどこらへんにあるのでしょうか。
無権限の占有者については留置権が認められないとすると、、
遅滞にならないという点のみなのでしょうか?
裁判官・裁判所=J
検察=P
警察=K
で、被告人や被疑者はなんと略すんでしょうか?
501 :
bloom:03/01/22 08:40 ID:FIS7Nawu
>>494 わかりました。利用権があるのですね。ありがとうございます。
503 :
氏名黙秘:03/01/22 10:29 ID:QvAo7js/
択一刑法の問題でわからないところがあるんですが、
昭和63年41問の
犯罪行為の終了後に、法律により刑の変更があったときは、その後に処罰条件が完成しても、新旧両法を比照することとなる。
という問題で、処罰条件とあるのですが、これが何なのかわかりません。
教えてください
実行行為が終了しても、一定の結果が発生しなければ処罰条件が完成しない場合が
あって、そういうときということではないだろうか。
505 :
氏名黙秘 ◆Q919lg.AnI :03/01/22 12:04 ID:5bjqP9St
>>500 講義ノート見たら、こうなってた。
被疑者=A
被告人=D
理由は不明。
故意の意義について、これで問題ないですかね?
故意には、犯罪事実の表象(知覚)に加えて、必ずしも犯罪の実現を意欲し希望する
ことまで必要ないが、犯罪の実現についての認容が必要であり、
その認容がなければ、認識のある過失となる。
なぜなら、単に事実を表象するだけでは十分でなく、また、
認容があれば直接的犯規範的人格態度を認めるのに十分だからである。
507 :
氏名黙秘:03/01/22 13:04 ID:QvAo7js/
>>504 レスありがとうございます。
具体例があれば、わかりやすいのですが、ないでしょうか?
具体的には結果犯では?
509 :
まほね:03/01/22 13:30 ID:44W8vaGE
伊藤塾はやめとけと言われました。何故ですか?
510 :
氏名黙秘:03/01/22 13:36 ID:QvAo7js/
>>508 わかりました。挙動犯、結果犯という言葉の理解ができてなかったです。。
人を刺しても死なないと殺人罪にはならないという風に理解しましたがよろしいでしょうか?
511 :
氏名黙秘 ◆Q919lg.AnI :03/01/22 13:38 ID:5Ux4U/cn
>>507 事前収賄罪(197条2項)の、公務員・仲裁人となったこと
ただし、これは処罰条件じゃないという見解も有力。
>>503 処罰条件とは犯罪は成立している(=構成要件に該当し,違法性と責任も
具備している場合)であっても一定の事情がある場合には処罰することが
できないと法定されている場合をいいます。
具体的には刑法244条の親族相盗例の場合があります。
また,中止未遂の法的根拠を政策的に認められた処罰条件だとする説も
あります。択一対策としていずれも必須です。
>>504 それは単なる未遂です。
>>500 被告人と被疑者は普通Aといいます。
おそらく「Accused」の略ではないかと。
>>505のいうDというのはたぶん「Defendant」の略だと思いますが,
研修所及び実務では聞いたことありません。
515 :
氏名黙秘:03/01/22 14:14 ID:QvAo7js/
>>512 なるほど。
ちょっと、恥ずかしい誤解をさらしてしまいましたが、これで、すっきりしました。
ありがとうございました。
516 :
506:03/01/22 14:25 ID:???
お返事欲しいな…
質問です。
隣家の人が自分の土地の上にはみだして塀を作ろうとしている
(業者が工事をしていて、もう塀の基礎工事はされてしまっている)場合に、
物権的請求権に行使するために、隣家を訴えることができると思うのですが、
その場合塀の工事は進行してもよいのでしょうか?
進行してはいけないとする場合の根拠を教えてください。
すんません。
物権的請求権に行使するため→物権的請求権を行使するため
519 :
511 ◆Q919lg.AnI :03/01/22 15:33 ID:nM1ain6z
>>512 それは、「処罰阻却事由」とよばれるものではないですか?
それとも、処罰条件と処罰阻却事由は同義でしょうか?
520 :
505 ◆Q919lg.AnI :03/01/22 15:34 ID:nM1ain6z
>>513 なるほど。Dは、一般的ではないのですね。ありがとうございます。
ついでに、質問を。
弁護人は、なんと略すのですか?
また、J、P、K、は何の略なのでしょうか?
521 :
氏名黙秘 ◆Q919lg.AnI :03/01/22 15:46 ID:KtICLoQg
522 :
506:03/01/22 15:48 ID:???
そうですか。ありがとう。
団藤・大塚ってそこまで追いやられているのですね。
民法198条?
524 :
氏名黙秘:03/01/22 16:05 ID:UHDPpvP1
法学部は勉強しない人にしたら
あほう学部と言われるぐらいらしいのですが
よっぽどの努力をしなきゃ
試験に通らないんですか?
>>519 処罰条件のうち,ある事実の不存在が処罰条件とされている場合,
その「ある事実」のことを処罰阻却事由(原由)といいます。
だからどちらも正しいと思います。
>>520 弁護士はB。英語のBarか,あるいは日本語(Bengoshi)の頭文字。
JはJudgeないしJudicatureの頭文字。
PはProsecutorの頭文字。
Kは日本語(Keisatsu)の頭文字かと。
>>525 わかった! こういうことですね。
処罰条件(広義)
┣ 処罰条件(狭義) = 客観的処罰条件
┗ 処罰阻却事由 = 人的処罰阻却事由,一身的処罰阻却事由
人的刑罰阻却事由,一身的刑罰阻却事由
>>525 ありがとうございました。
でも、Kは日本語って、ホント?(w
528 :
教えて下さいな:03/01/22 17:22 ID:0AXbnYdP
Aの土地をBへ譲渡、その後BからCへ AからBに渡ったとき登記も済ませた
でもAB間の取引には不正があった Cは所有権を主張できる?
>>528 原則できない。ただ、94条2項や96条3項等による保護の余地がある。
530 :
教えて下さいな:03/01/22 17:31 ID:0AXbnYdP
ありがとうございました。
531 :
bloom:03/01/22 17:41 ID:FIS7Nawu
>528
蒸し返して申し訳ないけど、
>でもAB間の取引には不正があった
の、「不正」って、何ですか?
94条2項や96条3項の要件を満たせばCが保護される、というのは、529氏の指摘の
とおりだけど。他にも錯誤無効とか、強行法規違反とか、いろいろ考えられるわけで。
533 :
教えて下さいな:03/01/22 17:56 ID:0AXbnYdP
↑テストにはAB間の取引に無効が生じたって書いてました
>533
ただ無効としか書いていないんだとすると…どうなるんだろう(w
94条2項の類推とか書きたくなるところですが、具体的な事情が示されていないと
何ともいえないですね。
535 :
教えて下さいな:03/01/22 18:11 ID:0AXbnYdP
思い出せないんで、
契約無効ってのはどうでしょうか?
いずれにしても、第三者が保護される場合があるでしょう。
537 :
問題見つかりました、スミマセン:03/01/22 18:16 ID:0AXbnYdP
A所有の甲土地がAからB、BからCへと譲渡され、登記もCへ移されたが、
AB間の売買契約があったと言う場合に向こうの登記を信頼してBからこの土地を
譲り受けたCは甲土地の所有権を取得する事ができるか?
538 :
問題見つかりました、スミマセン:03/01/22 18:17 ID:0AXbnYdP
向こうの→無効
539 :
度々すいません:03/01/22 18:23 ID:0AXbnYdP
A所有の甲土地がAからB、BからCへと譲渡され、登記もCへ移されたが、
AB間の売買契約が無効であったと言う場合に無効の登記を信頼してBからこの土地を
譲り受けたCは甲土地の所有権を取得する事ができるか?
ああ、それなら、このパターンですね。多分。
所有者はBではなくAなので、Cは無権利者と取引したことになり、
所有権を取得できないのが原則
↓
しかし、登記を信頼したCを保護する必要性
↓
Aが登記名義を戻さなかったことに帰責性があり、Bの無権利についてCが
善意無過失だったのであれば、94条2項類推
なお、しつこいようですが、AB間の契約が虚偽表示により無効(94条1項)
だったのであれば、94条2項の適用(類推ではない)を検討すべきだし、他の
理由で無効だとすると、また別の議論が出てくることもあるので、注意して
ください。
この場合は、問題文に「無効の登記を信頼して」とあるから、94条2項の類推で
いいんだと思いますが。
541 :
度々すいません:03/01/22 18:33 ID:0AXbnYdP
ありがとうございます
542 :
424:03/01/22 20:42 ID:20+yF8sw
オレは、引用された334だが、結局、何が言いたかったわけ?
544 :
氏名黙秘:03/01/22 21:08 ID:OS0aPDbC
初学者ですが教えてください。学校のプリントの中の
継続的供給契約において破産者側の管財人が契約解除を選択した場合、
破産宣告前の供給の対価は破産債権であり、宣告後解除までに供給された分の対価は財団債権である。
という文章の意味がわかりません。「宣告後解除までに供給された分の対価」も破産債権じゃないんですか?
宣告後解除までの供給分が財団債権である。という表現が正しいと思うのですが,,,
>>506 間違いじゃないけど、もっと簡潔にできないのかね、、、
今でも人格的責任論を信奉してる学者っているのかな?
546 :
506:03/01/22 21:17 ID:???
規範的責任論じゃないの?506は。間違ってるなら添削して下さい。
547 :
544:03/01/22 21:19 ID:???
あほな質問をしてしまいました,,,,
無視してくださいです
548 :
424:03/01/22 21:29 ID:20+yF8sw
>>543 勝手に引用して悪かったな。許せ。
オレの疑問点は次の2点。
1)物上代位制度の利用頻度
2)売却代金への物上代位が実際上問題にならないのであれば、学説対立の存在理由
まず「売却代金に対する物上代位は利用されていない」というのは信じがたい。判例もあるのに。
だったら売却代金に物上代位を認めるのが「過分な保護である」という反対説には意味が無いことになる。
利用されていないなら、肯定説でも否定説でもいいじゃない。学者がそんな利用されていない制度のことで議論してるわけ?
賃料への物上代位って最近の論点だし。
で、実務家の人ならその辺の事情を明快に説明してくれるのでは、という淡い期待をしたわけ。
が、やっぱり「利用の実益がない」だの「裁判所が認めない」だのといったレスばかりだったが。
別に引用されたことを怒ってるわけじゃないよ
どんどんやってくれ
被害者はV。
ちなみに「被告人質問」はAQ。
これと,PS,KSくらい知っておけばなんとかなる。
551 :
550:03/01/22 21:46 ID:???
>>548 漏れも,実務で売却代金に対する物上代位なんて見たことない。
理由は簡単。抵当権のついた物件を買うバカ現実にはほとんどいない。
そりゃそうだ。不動産に関しては買い手市場なんだから,好きこのんで
問題ある物件買う物好きはいないだろう。
売る場合も,担保抹消書類があってこそ。被担保債権が消えてるのだ。
そんなわけで,抵当権付き物件の売買自体少ないからってこと。
抵当権付き物件の賃貸はいっぱいあるから,賃料に対する物上代位が
出てくるわけだ。
あれか、今じゃ団藤・大塚はマイナーなのか?
みんな大谷なのか?
大谷以外は点がつかないのか?
現状を教えてくれ!
553 :
氏名黙秘:03/01/22 22:01 ID:bb2SMhts
違法性阻却自由ってどういう意味ですか?
違法性を阻却する自由のこと。憲法13条の幸福追求権の一環として保障されます。
>>552 団藤・大塚を知らん試験委員なんかいないよ。
むしろ、大谷を知らん試験委員がいたりして(W
きさまら、真面目にやれ!
>554
ありがとう
そうか。団藤・大塚でもいいんだな。
少し安心した。でも、大谷も読む時間があれば読んでおこう。
別に大谷じゃなくても良いし、団塚の方がシンプルで良いと思う
506の言い回しが明らかにくどいと思っただけ
行為無価値に立ちながら動機説って理論構成的には歪があると思うんだけどね
特に、厳格責任説に立つ場合
構成要件の段階で明らかに責任の領域で検討すべき事をやってる
結果無価値なら当然だが、、、
それにしても、手形小切手で二段階創造説を書かなければ、論文に受からない
という神話はあっという間に消えたな。藁
というか表象とか認容とか理解するのも難しくて、なんとなくなのに、
全然違う切り口で新しい概念説明されても困りますぅ。
厳格責任説って何ですか?
団藤・大塚のいう犯規範的人格態度と大谷のいう犯規範的意思活動って同じ?
564 :
201:03/01/22 23:45 ID:???
>>210 どうもありがとう…って、もう遅かったかな
訂正
反規範的人格態度
反規範的意思活動
人格に求めるか、意思に求めるかの違いですか?
人格と意思ってどう違うんですか?
犯罪事実の表象っていうのは、犯罪事実を認識するということらしい。
ということは、「自分のこれからやろうとしている行動は、犯罪なんだな」
という認識ということですか?
で、それプラス、犯罪事実の認容っていうのは、
「自分のこれからやろうとしている行動は、犯罪なんだな」ということに加えて
「その行動が犯罪だと分かってるけど、自分の行動で起こってもいいや」という
ことですか?
で、犯罪事実の認識っていうのは、「自分のこれから取る行動は犯罪なんだ」
という認識で、この認識が行為の動機として意思に結びつく…ってどういう意味?
「自分のこれから取る行動は犯罪だ。それを起こしてやる!」ということですか?
民事訴訟法です。固有必要的共同訴訟の要件について折衷説(実体法的観点
プラス訴訟法的観点)をとります。
共有者を被告とする受動訴訟については、共有権についての訴えの場合
であっても、不可分債務の理論から、通常共同訴訟とするのが通説ですよね。
共同所有形態が共有ではなくて合有・総有の場合も、通常共同訴訟なのでしょうか。
よろしくお願いします。
不可分だったら、必要的共同訴訟じゃないのですか?
なるほど。
合有の場合でも、通常でOKというのが判例らしい。
固有必要的共同訴訟といえば訴えたくない原告がいるとき
どうするの? 被告にするの? 能動訴訟の場合だけど。
個別に判決を出せるものは、とことん個別で行こうというのが判例だから、
矛盾が生じなければOKなのでは?
573 :
氏名黙秘:03/01/23 08:11 ID:mszSQOeu
過去ログで以下の記述を見つけました。
>72 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2000/12/23(土) 23:25
>
>表象とは認識と予見
>
>刑法で出てくる場合は故意のところで出てくると思うけど
>故意の有無が問題とされるのは実行行為時。
>とすると表象の対象は実行行為のを認識して結果を予見する
>この認識と予見を合わせて表象と言う
「この認識と予見を合わせて表象と言う」を具体的に言うとどういうことでしょうか?
例えば、殺人を例にとると、「自分は人を包丁で刺そうとしている。そして、
人を包丁で刺したら、死ぬだろうな…。」ってことですか?
で、「認容」というのは、「自分が包丁で人を刺したら、コイツは死ぬだろうけど、
それでもいいや。」ということですか?
表象と言う言葉を考えると哲学の領域になるが
刑法的には上の認識と予見で問題ないよ
だれも分からない?
それでも受かるのか?
576 :
574:03/01/23 13:43 ID:???
これです。
犯罪事実の表象っていうのは、犯罪事実を認識するということらしい。
ということは、「自分のこれからやろうとしている行動は、犯罪なんだな」
という認識ということですか?
で、それプラス、犯罪事実の認容っていうのは、
「自分のこれからやろうとしている行動は、犯罪なんだな」ということに加えて
「その行動が犯罪だと分かってるけど、自分の行動で起こってもいいや」という
ことですか?
で、犯罪事実の認識っていうのは、「自分のこれから取る行動は犯罪なんだ」
という認識で、この認識が行為の動機として意思に結びつく…ってどういう意味?
「自分のこれから取る行動は犯罪だ。それを起こしてやる!」ということですか?
犯罪事実の表象は認識+容認の事
犯罪事実の認識は「(犯罪となる)事実の結果を認識すること」
犯罪事実の認容は「(犯罪となる)事実の結果が起きるがまあいいや」ということ
この認識が行為の動機として意思に結びつくというのは
「そんな事実が起きるならば、それを避けようという動機が発生する」こと
その動機に反してまで行為する意思のこと
六法を分冊しようと思っているのですが、
どのように分冊すれば、のちのち使いやすいでしょうか?
各科目ごと6冊に分冊でオケーですか?
579 :
氏名黙秘:03/01/23 14:47 ID:B34Ch9Ny
テストなんですがそれは聞いちゃだめですよね?
580 :
氏名黙秘:03/01/23 14:49 ID:6AwT/27r
医学部の学生がポリクリの最中に気管内挿管などの医療行為はやってもいいのでしょうか?
581 :
574:03/01/23 15:10 ID:???
犯罪事実の表象は認識+容認の事
>犯罪事実の認識は「(犯罪となる)事実の結果を認識すること」
ということは、「包丁で刺したら、コイツは死ぬな」ということ?
>犯罪事実の認容は「(犯罪となる)事実の結果が起きるがまあいいや」ということ
ということは、「こいつ刺したら死ぬけど、まあいいや、やっちゃえ」ということ?
>この認識が行為の動機として意思に結びつくというのは
>「そんな事実が起きるならば、それを避けようという動機が発生する」こと
>その動機に反してまで行為する意思のこと
これは、「こいつをナイフで刺したら、死ぬだろうけど、刺してやろう」ということ?
でいいんですか?
582 :
574:03/01/23 15:11 ID:???
そうすると、認容説と動機説にはほとんど違いがないっていうことでいいですか?
583 :
574:03/01/23 16:20 ID:NA7HMeN0
動機説の方がちょっとハッキリ目ってことかな?
>>581 前段1、その通り
前段2、その通り
後段、ちがう
「ナイフで刺したら、死ぬな(ここでそんな事をしたら如何なという動機になるはず)」
そんな動機を越えた場合「故意」となる。認識がその動機を導かなければ過失
>>582 厳密に言えば違います。でも似通ってます
さらに混乱させるのは、動機説が認識説と同時に意思説の立場からも主張されている事
認識説からの動機説は、先ほども書いた通り「認識の程度が動機となりうるか」を問題とします
認容説は「認識しながらあえて容認する」という情緒的な事を問題にするので
どうしても立証に困難が伴う(刑訴的には言わせなければ話しにならないので自白の強要につがなる)
その他思慮深いものが重く罰せられる等の批判があった
そこで、団藤教授に対抗して平野教授が主張されたのが動機説
585 :
574:03/01/23 16:52 ID:v49vE1XM
動機説で、
「ナイフで刺したら、死ぬな」っていうのが、「動機」なんですか?「認識」なんでしょうか?
で、この認識が行為の動機として意思に結びつくっていうことは、
「ナイフで刺したら、死ぬな」っていう認識が、動機に変化して、「殺す」って
いう意思になるってことですか?
そうすると、認識をわざわざ動機に置き換える意味は何ですか?
「ナイフで刺したら、死ぬな」は「認識」
結びつくとは、認識が「殺してはいかん」という反対動機を導く事
認識説・動機説は意思とは無関係だよ。
認識を動機に置き換えていないので後段の質問は失当です
動機説は
「この程度の認識があれば、動機になるだろう」という説だからね
588 :
574:03/01/23 17:23 ID:NStnLURN
>「ナイフで刺したら、死ぬな」は「認識」
>結びつくとは、認識が「殺してはいかん」という反対動機を導く事
で、認識が動機を越えて、実際の行為にでた場合に構成要件的故意が認められる
ということでいいんですね?
ということは、反対動機の形成が可能であるのに、にもかかわらず反対動機を
打ち破って犯罪を犯してしまった、ということですよね。
つまり、責任故意そのまんまってこと?
589 :
574:03/01/23 17:32 ID:uYPni+8v
あー、こんがらがってきた。
590 :
勉強法:03/01/23 18:42 ID:xMfU9nW/
論文を独学でマスタした方、どうやった?
基礎講座だけは受験予備校で学ぶつもりだけど・・・。
こんがらがってる原因は、行為無価値と結果無価値の「体系」の違いを知らないからでは?
>認識が動機を越えて、実際の行為にでた場合に構成要件的故意が認められる
というのは、「行為無価値」だからこそ認められる観念
結果無価値は、普通、構成要件的故意なんて認めない
>ということは、反対動機の形成が可能であるのに、にもかかわらず反対動機を
>打ち破って犯罪を犯してしまった、ということですよね。
>つまり、責任故意そのまんまってこと?
これは、行為無価値でありながら動機説を採る学説への批判そのもの
平野、堀内等、普通の結果無価値は故意を責任の段階で処理する
認識が動機を形成できるほど高度ならば、故意を認めましょうということです
俺は結果無価値の立場から説明してるけど、574はあくまで行為無価値から解釈しようとしているから
こんがらがってるだけだと思う
592 :
氏名黙秘:03/01/23 20:18 ID:/yLSS9hN
転付ってなんですか?
593 :
574:03/01/23 20:33 ID:???
ま、とにかく抽象的なものが具体的に理解できて良かったと思います。
もう一度、総論の本を読んでみることにします。
ありがとうございました。
594 :
氏名黙秘:03/01/23 20:38 ID:GhWuVC0L
算数が苦手な初心者です。基本書を読んでも良くわからないので、
算数が得意な方、是非教えて下さい。
債務者A・Bは、債権者Cに対して1000万円の連帯債務を負っている。
AとBの負担部分は2分の1(500万円)ずつである。
債務者Aが債権者Cに以下の行為をした場合、法律関係はどうなりますか?
1.200万円の弁済
2.150万円の弁済
3.100万円の弁済
4.50万円の弁済
>>594 ネタ?
1.200万円の弁済
ABの連帯債務:1000万−200万=800万
AのBに対する求償:200万÷2=100万
2.150万円の弁済
ABの連帯債務:1000万−150万=850万
AのBに対する求償:150万÷2=75万
3.100万円の弁済
ABの連帯債務:1000万−100万=900万
AのBに対する求償:100万÷2=50万
4.50万円の弁済
ABの連帯債務:1000万−50万=950万
AのBに対する求償:50万÷2=25万
596 :
氏名黙秘:03/01/23 22:06 ID:D3Yr48mA
願書配布と出願はいつから始まるのでしょうか?
あほな質問ですみませんが、お願いします。
597 :
氏名黙秘:03/01/23 22:14 ID:F4FY+2yl
kosei的な生涯学習社会をきづこう
留年学年制よりも無学年単位制による厳格な成績評価の
遵守の方が生涯学習者にも国家の利益になる.
法治国家の面から留年生は憲法や教育基本法や大学令により違法
599 :
氏名黙秘:03/01/23 22:38 ID:cglzaejP
移転登記義務を共同相続した相続人の一人(X)が、
目的不動産の代金債権を保全する為に、
買主(Y)の共同相続人(X、A)に対する
移転登記請求権を代位行使する事案について質問です。
共同相続された移転登記義務は不可分債務ですよね。
不可分債務はどの債務者も単独で履行できる。
ならば、Xは移転登記を単独ですることは出来ないのでしょうか?
もし可能なら、こんな面倒くさい事をXは何故したのでしょうか?
間違ってるかもしれないが、というか多分間違っていると思うが、
いつまでも、登記が自分の方にあるとすると、固定資産税は具体的事情を考慮せずに
一律に名義人にかけてくるから、XAにキャッシュフローがない場合には、
税金滞納に陥るし、不確定な法律関係を確定させよう、とするのは、契約者
(その継承人も含む)の当然の行動であり、むしろ法律関係の安定に寄与するわけ
だから、民法の目的にも合致する。
不動産の売主がその金銭債権を根拠に買主の移転登記請求権を代位行使
することは、以上のように、債務の支払をしないという買主の怠慢により、
法律関係が不確定になり、ほんらい買主が支払うべき固定資産税の請求が
売主に来たり、その他売主のキャッシュフローの将来計算を失わせるような
遅滞は許されないのであるから、売主は買主の移転登記請求権を売主の
金銭債権を根拠に代位行使することが出来る。
尚、売主は、買主が代金の支払をしない場合、代金の支払と売主の移転登記義務は、
同時履行の関係にあるから、拒否できる。
買主が弁済の提供をしない場合には、売主は債務不履行として契約を解除して、
第三者に不動産を売却することができる。
\|/
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/ (・)(・) 丶
( ̄ ̄ ̄ ̄) ,
( ̄ ̄ ̄ ̄) 〆、
/  ̄ ̄ ̄ `ヽ、 /  ̄ ヽ
し '´| |ヽ_) | ・ ・ )
|_ | ⊂、 へ ,つ
(__ヽ________) (__,.- 、__)
陪審制では陪審員は裁判官とは別に事実認定しますが、
陪審員は裁判所の構成員として評価されるんですか?
行為無価値論をベースの
共犯では因果的共犯論をとりたいのですが、なにか論理に齟齬を
来すような事例はありますでしょうか。
川端教授は、行為無価値論で因果的共犯論をとっていると聞いたのですが
ほんとですか
民事訴訟の被告が50万円の債権があるとして留置権を行使
したが裁判所が80万円だと心証形成した場合、裁判所が
心証どおり80万円の弁済と引換給付判決をだしたら
原告に不意打ちとなり弁論主義に反しますよね。では、
20万円だと心証形成した場合も、そのとおりの判決をしたら
弁論主義に反するんでしょうか?
605 :
602:03/01/24 00:15 ID:???
質問かき込むだけやなくてだれか答えんかい!!
うぉらベテ!!
こたえろ!!
訴訟物が50万円だから50万円以内であれば、当事者の主張しない事実ではなく、
当事者の主張する事実の範囲内であるから、不意打ちにはならない。
評価されるだろ?日当も出ることだし。
608 :
603:03/01/24 00:26 ID:???
返事ください
610 :
学問だろ:03/01/24 00:30 ID:+iCHJpdF
学問・文系のカテゴリーなのに、なぜ「司法試験」なのか?
法学とは司法試験に合格することなのか?
ある意味、志低い学問ですね。
611 :
599:03/01/24 00:30 ID:???
>>600 ありがとうございます。
Xの代位行使を認めるべき実質的理由は、そういうことなのですね。
それにしても、
Xは移転登記義務を履行してYの同時履行の抗弁権を奪い、
然る後にYに対して不動産代金債権の行使をすれば目的を果たせたのでは?
まずYの移転登記請求権を代位行使して・・・・、
という手順は無駄手間の様に思えるのです。
>>606 じゃ処分権主義の一部認容判決とパラレルに考えて
いいんですか? 被告が主張する事実の範囲内って。
一部認定判決??
613 :
612:03/01/24 00:37 ID:???
つづき
留置権の被担保債権は訴訟物なんですか?
主要事実では?
これでいい、と断定するのはもうちょっと他の人がレスをするまで待ってはどうか?
>>611 すべての相続人が揃わないと移転登記の申請をできないのが
登記実務の扱い。
また、共同相続人間に履行協力請求権といったものも認められ
ていない。
したがって、迂遠ではあるがXはYのAに対する移転登記請求権を
代位行使するしかない。
616 :
599:03/01/24 01:40 ID:???
>>611 >すべての相続人が揃わないと移転登記の申請をできないのが
登記実務の扱い。
そうなのですか!知らなかった。
だったら、共同相続した移転登記債務が不可分債務である、
といっても、事実上は一人では履行できないのですね。
分かりました。ありがとうございます。
ふーん。共同相続人に協力させるために代位行使するわけ?
そこまで、深読みしろっていうのか?
意地悪いな〜
いやらしい。陰険だ。
乙が甲を欺もうして、甲所有の土地を不当に安く買い取り、これを事情の知らない丙に転売した場合、
甲は、甲・乙間の売買を取り消すことが出来るけれども、丙に対しては、甲・乙間の売買契約が取り消されたため、
乙に所有権が移転せず、したがって丙も所有権を取得できないということを主張できません。
ってあったんですが、他のところに
登記を信用したとしても、この登記が間違っていたような場合には(勝手に登記された場合)、
この登記を信用して取引して取引関係に入ったものは、保護を受けることはありません。
ともありました。矛盾してる気がするんですが、これってどーゆー意味なんですか?
前部は、94条3項の取消権の第三者に関する制限のことを言っており、
後部は、登記に公信力がないことを言っている。
大学二部でも、必要単位をとれば1次司法試験免除になりますか??
>>620 前半は、騙されたとはいえ所有権は乙に移転してるんだから、丙も所有権は取得
してる。そして、丙は善意の第三者(96条3項)だから、取消によって遡ってなかった
ことにはできないので、丙から土地を取り戻すことはできない。
後半は、所有権と関係なく登記だけ勝手に移されたときの話。これはいくら信頼
しようと抜け殻しかないから、買っても自分のものだとはいえないってこと。
626 :
氏名黙秘:03/01/24 04:54 ID:x0EhV6SY
単に手形行為論といった場合にはどの範囲をさすのでしょうか?
教えてください。
>>625 なんとなくですが分かりました。ありがとうございました!
民法193条と200条2項の関係がわかりません。
例えば、Aが自己所有の甲動産をBに盗まれ、Bが善意のCに売却した場合、
Aは193条によって取り返すことができるのでしょうか。
それとも200条2項によって、取り返すことはできないのでしょうか。
不動産を盗まれるってどういう状況だ?
193条が適用できる場合はそれにより、適用した上でそれが認められなければ、
200条2項によればよい。
298は不動産なんて書いてないと思われ
甲女が乙男を教唆して第三者を強姦させた。
この場合、乙男は強姦罪、甲女は強姦罪の教唆でいいんでしょうか?
基本的に193条は192条の特別規定であることを考えれば、取り返せると考えていいはずと思う。
不動産の取引と動産の取引の共通点・・・公示しなければいけない。
不動産の取引と動産の取引の相違点・・・即時取得が適応できる、できない。
でいいんですか?
200条は「俺が元々占有してたのだから、返せよ!」
193条は「それ、俺の物で、盗まれた奴だから返せ」
従って、両者は別領域の規定
200条2項は「占有を理由には回収できませんよ」としか言ってない
>>631 よいです
>>633 随分抽象的ですな。。
不動産の取引と動産の取引の相違点と概括すると相違点が出てきません
むしろ
不動産及び一部の動産(車等)の取引と、その他の動産の取引の相違点
登記、登録等による公示が可能である
即時取得が出来る出来ないは、その派生結果に過ぎない
窃盗罪において、どうしてそもそも使用窃盗は原則として不可罰なんですか?
結局、占有を絡ませる場合のみ、不法領得の意思が使用窃盗もメルクマークに
なるということか。
昨夜質問した者ですが。
留置権の被担保債権は、被告が抗弁として提出した場合、
主要事実・訴訟物どちらと解するのが通説ですか。
あと、主要事実とした場合、被告が主張した金額より
少額の債権を認めて引換給付判決をすることは、
処分権主義とパラレルに考えて、弁論主義に反しないと
理解してよいのですか。
民事訴訟法について質問させてください。
既判力の拡張の場面、例えば
債権者甲→主債務者乙に対する請求棄却
その後、債権者甲→保証人丙に対する訴訟において、前訴棄却の既判力が及ぶか
という場面において、手続保障及び蒸し返し防止の観点より、既判力の拡張を認める
論証がありますよね。
このとき、解答例の多くが反射効否定→既判力の拡張と論証しています。
そして、反射効否定の理由が「既判力の拡張ということで説明つくので反射効という
特別な概念不用」とありますが、結論にほとんど差がなく、説得力があまりないような気が
するので、ただ単に
原則保証人丙には既判力及ばないが、手続保障あり、紛争蒸し返しになるので丙にも既判力及ぶ
として、既判力の拡張のみ述べればいいような気がしました。
すなわち、反射効を否定する必要性が無いように感じました。
たしかに、実体法上の概念を用いないという否定理由はわかりますが…。
解答例のように、反射効を否定したほうがいいのでしょうか?
また、この論証でより説得力あるものがありますでしょうか?
信義則使えば?
642 :
氏名黙秘:03/01/24 17:50 ID:SELnG0Ix
択一試験の難易度ってどれくらい??
先輩が卒業して2年たっても「択一すらうからないって嘆いてた。」
東大文一より択一のほうが厳しいってほんとなの??
643 :
氏名黙秘:03/01/24 17:51 ID:VmiU7eZB
>>636 昔の立法者が「罰するまでのことではない」と考えたから
法律は自然科学じゃないんだからそんなこと追求してもしょうがないよ
民法43条を法人の権利能力を制限した規定とすると
理事のある行為が法人の目的の範囲外であり無効とされた場合
当該理事の行為について法人が不法行為責任(44条1項)を
負うことはありえるんですか?
民事訴訟法で質問です。
訴えの提起において、原告は訴訟物を特定する権限がありますが、
この訴訟物と権利救済の種類・順序、救済を求める範囲との関係ってどういう関係なんでしょうか?
同じく民訴です。既判力の客観的範囲についてです。
給付の訴えが棄却された場合、当該請求権の不存在につき
既判力が生じますよね。
で,既判力は判決主文に包含するものにしか生じませんが
(114条1項)、この場合の主文って、
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
だけですよね。
この場合、既判力の客観的範囲=前述の請求権の範囲を
画するためには、実質的に理由中の判断にも踏み込まなければ
ならないってことでしょうか?
114条1項との関係はどうなるのでしょう?
647 :
594:03/01/24 21:22 ID:4yS3gLgv
595様ありがとうございます。すみません、数字を間違えてました。
債務者A・Bは、債権者Cに対して200万円の連帯債務を負っている。
AとBの負担部分は2分の1(100万円)ずつである。
債務者Aが債権者Cに以下の行為をした場合、法律関係はどうなりますか?
1.200万円の反対債権による相殺
2.150万円の反対債権による相殺
3.100万円の反対債権による相殺
4.50万円の反対債権による相殺
誰の反対債権?A?B?
>>647 私も初学者ですが、おそらく・・・
A自身のCに対する反対債権による相殺の場合
1・・・連帯債務が全額消滅し、AはBに対し100万円を求償することになる。
2・・・50万円分の債務がABの連帯債務として残り、かつ、AはBに対し75万円求償できる。
3・・・100万円分の債務がABの連帯債務として残り、かつ、AはBに対し50万円求償できる。
4・・・150万円分の債務がABの連帯債務として残り、かつ、AはBに対し、25万円求償できる。
Aによる、BのCに対する債権による相殺の場合
1および2は不可
3・・・100万円分の債務がABの連帯債務として残り、かつ、BはAに対し50万円求償できる。
4・・・150万円分の債務がABの連帯債務として残り、かつ、BはAに対し25万円求償できる。
となるのではないでしょうか?
実力者のレスを待ちましょう。
1.ABのCに対する連帯債務は消滅し、AはBに100万求償できる。
2.50万のABのCに対する連帯債務が残り、AはBに50万求償できる。
3.100万のABのCに対する連帯債務が残り、AはBに50万求償できる。
4.150万のABのCに対する連帯債務が残り、AはBに25万求償できる。
649が正解か
>Aによる、BのCに対する債権による相殺の場合
>1および2は不可
1、2の場合でもBの負担部分の範囲で相殺できるので、
1の場合ならABの連帯債務は100万円、Bの反対債権は100万円になり、
BはAに50万円求償できます。
同様に2の場合もABの連帯債務は100万円、Bの反対債権は50万円になり、
BはAに50万円求償できます。
>>649 > Aによる、BのCに対する債権による相殺の場合
> 1および2は不可
436条2項があるので、自己の負担部分については相殺可ですね。
つまり100万円分は相殺可です。
>>652,653
あ、なるほど。
Bの負担部分を越える額については相殺不可って意味で書いたのですが、
そのように書かないと不正確でしたね。
勉強になりました!
週刊モーニングの「カバチタレ」読んでる人いる?
今、失踪宣告の取り消しの話やってるんだけど、
あれって32条2項で、現存利益だけ返せばいいだけの話じゃないのかなあ
刑法昭和49年第2問
どうして、恐喝罪と盗品譲受罪が両立しうるんだ?
一つの行為を2回の評価していいのか?
>>638 民訴法の用語が全く正確に使えてませんよ。
「訴訟物」「主要事実」「弁論主義」「処分権主義」の意味がきちんと分かるまでは
留置権とかそんな些末な問題よりももっと基本的な勉強をしたほうがいいと思います。
厳しい言い方で申し訳ありませんが,あなたの質問は質問になっていません。
一応質問に答えておくと,被担保債権は被告が原告に対して有する債権です。
しかしそれは主要事実でも訴訟物でもありません。
被担保債権の発生原因事実及び留置権を行使するとの権利主張が,被告が提出する
抗弁の主要事実となります。
>>656 建物に火つけて人殺したらどうなる?
それと同じことだ。
どうして同じ?
受取行為は一回なのにどうして、恐喝罪の他に盗品譲受が成立しちゃうの?
建物に火をつけて人殺ししたら、放火については放火罪、人殺しについては殺人罪、
でしょ?行為を二重に評価してないじゃん
>>657 ありがとうございます。
訴訟物と書いたのは、前にそういうレスがあったからなんですが・・
いずれにしろ、主要事実の理解に誤りがあるということですね。
では、留置権(民295条)の発生を基礎付ける要件事実が
被担保債権の存在や牽連性などであって、その要件事実に該当する
具体的事実を主要事実といい、被担保債権の発生原因事実である、
ということでよいのでしょうか。
そして、
>>638での質問の後半ですが、被担保債権額を主張よりも低く
認定することは弁論主義には反しないでしょうか?
>>646 114条1項が、主文のみに生じる、といわず
主文を「包含する」というのがミソ
主文として理解しうる範囲ですよ!となる
すなわち、既判力の客観的範囲=前述の請求権の範囲を画するために、
実質的に理由中の(直接の)判断にも踏み込める、ということ。
もちろん、既判力は、そうやって確定できた訴訟物のみに生じるというのが
旧来の考え方ですね
>>660 被担保債権額を主張より低く見積もっても全く問題ない
なにせ、留置権は普通不可分と理解される
さらに、被担保債権に対しては全く既判力が及ばない
(民法上、時効中断の効力すら発生しないのです)
もう、弁論主義とか、そんなの全然関係ない
663 :
660:03/01/25 00:46 ID:???
・・というよりは、民295条の要件事実=主要事実
=被担保債権の発生原因事実ですか・・
被担保債権は目に見えない権利ですもんね。
>>659 すまん、ちょっと雑な言い方だったな。
例の挙げ方もよくないかな。
つまりさ、保護法益の違いだよ。
判例は恐喝と盗品譲受との両罪の成立を認めるでしょ。
それは判例が占有説だから。
本権説だと、両方とも所有権侵害で法条競合ってことになる
(なりやすい)でしょ。
なるほど。
そうすると、本権でありながら、二次的に占有とする説、或いはその逆の説を
取ると、恐喝罪だけしか成立しないということでいいんでしょうか?
666 :
(゚д゚)ウマー ◆UMAAgzjryk :03/01/25 01:02 ID:FJISiDfj
あのー。
もしですよ。もし。
被告が裁判を遅刻して裁判が終ってしまって出れなかった場合はどうなるのれすか?
>>665 うーん、中間説でも一応はそういう流れになるかと思う。
あと、この保護法益からの考えだけじゃなくて、
本犯と関与者との合意がないって関与罪を否定する切り方もあるだろうね。
結局あなたの質問はいいところに目をつけると思うよ。
民事?全面敗訴です
でも、平穏な占有説って、いわゆる中間説ですよね?
参考答案では、恐喝罪の保護法益を平穏な占有としつつ、恐喝罪と盗品譲受罪が
成立する答案構成になってますが、これは参考答案が間違いということで
いいんでしょうか?
671 :
668:03/01/25 01:18 ID:???
あ、中間説を取りながら、恐喝罪と盗品譲受罪が成立するという立場は、
恐喝罪では、恐喝罪で盗取者の占有を保護法益と解して、
尚且つ、盗品譲受罪で、本来の所有権者の本権を侵していると解している
のかもしれません。そういう理解も可能なのでしょうか?
それでも、一つの行為を二重に評価してることには変わりないかな。
うーん。
674 :
(゚д゚)ウマー ◆UMAAgzjryk :03/01/25 01:22 ID:FJISiDfj
>>670 うん間違いではないと思うよ。
つまり上で俺が書いたのは保護法益の面からの考えね。
それ以外でも例えば、恐喝罪と関与罪の罪質の違い
(関与罪で事後従犯的な面を強調するとか)という点から考えると、
両罪成立、っていうか観念的競合とすることもできると思うな。
>>672の考え方はちょとよく分からん。そもそもそれは中間説じゃなくないか?
>>660 ちなみに、弁論主義じゃなくて処分権主義だよ。
>>672 恐喝罪の保護法益を窃取者の占有と解しても、盗品等罪で追求権説を
採ることと矛盾しない。
というか民事では、被告であろうと原告であろうと、はじめから結審まで
本人が出なくても代理人だけでも可能じゃないの?
679 :
(゚д゚)ウマー ◆UMAAgzjryk :03/01/25 01:36 ID:FJISiDfj
>>678 代理人は立ててないみたいれす。
遅刻した管理人を10分間待って
裁判はじめて10分で終っちゃったみたいです。
法律の業界に詳しく無いので良く判らないのですが
コレってどの位のヤバイんですか?
民事で、巨額賠償請求事件で、代理人を立てないならば
出席しようが、欠席しようが関係なさそう
相手の言い分が全部認められ、もう覆せなくなる(もしくは、覆す事が非常に困難になる)
といえばヤバさが通じるかな?
元はと言えば、馬鹿が身分隠れていることを良い事に
好き勝手な事を言ってた報いだからなぁ
被告側が出廷しない場合、裁判所は何回か通知すると思うけどな。
682 :
(゚д゚)ウマー ◆UMAAgzjryk :03/01/25 01:43 ID:FJISiDfj
>>680 そうなんですか。
てっきりブラックリストみたいなモノに載ってしまうのかと思ってました。
色々有難う御座いました。
というか、法律板とかで質問して知識つけて自分でやってるのか?
代理人使えばいいのに、儲けてるんだろ
>>676 そういう考え方もあるようですね。
どっちが通説なんでしょうね。
解説にも参考答案にも条文の番号が載ってない。死ね
686 :
氏名黙秘:03/01/25 12:45 ID:ciBqTTHM
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今日、生活笑百科で出た話について質問。
まず、どういった問題だったかというと・・・
ある時、Aさんが、友人にコートをただで貸していた事を思い出し、
友人に返還を迫る。しかし、友人は返したと断言するので、
Aさんは自分がなくしたのだと思い、仕方なく新しいコートを
購入。
後日、友人から電話があり、借りていたコートが見つかったので、
返す旨伝えられる。
この事例で、Aさんは、古いコートの代金額を損害賠償できるかという
問題でした。
↓にとりあえず、答えをのせておきます。
弁護士の先生いわく、@使用貸借の債務不履行に基づく、損害賠償が可能。
そして、A損害賠償債務を履行した「友人」は、古いコートの所有権を取得する。
とのことでした。ここで、質問があるのですが、Aの根拠条文は民法422条で
よろしいんでしょうか?
刑法平成10年第2問
甲は乙にAの殺害を依頼し、乙はこれを引き受けた。甲は、犯行準備のための資金
として乙に現金100万円を手渡し、A殺害後には報酬としてさらに200万円を支払う
ことを約束した。その後、乙は、その妻丙から「甲なんかのために、危ない橋を
渡る事はない」と説得され、殺害を思い止まり、丙と二人でその100万円を消費した。
そのころ、Aは既に重病にかかっており、しばらくして病死したが、乙はこれに乗じて
甲に対し自分が殺害したように申し受けて約束の報酬を要求し、200万円を受け
取った。その夜、乙は、丙にこれを自慢話として語り、同女にそのうちの100万円を
与えた。
という問題で、丙の罪責なんですが、普通に考えれば、丙には、
横領の教唆が成立すると考えるのが普通なのでは?
でも、参考答案では横領の共同正犯となってます。どうしてでしょう?
更に、参考答案では、丙に横領の共同正犯が成立するとしながら、盗品等譲受罪
が成立するとしています。しかも、譲受罪は、257条Tで免除となっています。
丙が共同正犯になるとすれば、丙は領得してるはずなので盗品等譲受罪は成立
しないはずで、従って257Tも適用されないはずでは?
690 :
氏名黙秘:03/01/25 14:04 ID:DRB4TRTD
>>688 初学者ですが、422条でよいと思います。
ちなみに、「友人」がお金を出して同額のコートを買ってAさんに
弁償していた場合には、友人は古いコートをAさんに返す代わりに、
Aさんから新しいスーツをもらえると考えていいですか?
あ、横領の教唆って条文がなくて罰せられないの?
いや、違うな
あと「二人で消費」してるんだから共同正犯でいいんでないか。
素直に。
あ、そうか。でも丙に横領の教唆じゃダメなんでしょうか?
消費するのは実行行為ではないから関係ないのでは?
丙は唆しただけに読めるんですが。
>>696 いや、横領の実行行為は消費した行為でしょ。
確かに、実務では預かったものを消費した場合以外は、返すつもりだったと言い訳
できるから、消費したときと言えばそうかもしれないが…。
なんかちょっと変だな。
699 :
age:03/01/25 15:23 ID:Z3aq6cpq
モナリザは名画である。 これを三段論法で答えてください
名画とは世間から高い評価を受けている絵のことを言う
モナリザは世間から高い評価を受けている
よってモナリザは名画である
701 :
age:03/01/25 15:34 ID:Z3aq6cpq
どうもです
>>698 横領行為の形態は他にもあるけどね。
691から判断するに、そこはもう気にせず先に進む事を勧める。
GoodLuck
代理の他人効の根拠は
代理権・顕名いずれに
あるんですかね?
>>703 私的自治の原則からいえば、やっぱり代理権じゃないの。
代理権を与えたからこそ、本人は権利義務を負う。
一方、顕名はあくまで相手方保護のためのもの。
他人の行為につき権利義務を負う本人とは基本的に関係のない要件でしょ。
>代理の他人効の根拠は代理権・顕名いずれにあるんですかね?
顕名とするのが圧倒的通説。
他人効の根拠として代理権そのものを挙げるのは四宮説(旧版p229)。
が、四宮=能見では顕名が他人効の根拠と書き替えてる(スマソ、持ってないw)。
「他人効の根拠は顕名ではなく代理権にある」と論文で書いたらベテハケーン→Gケテーイ。
気を付けましょう。
>>704 ベテハケーン→Gケテーイ!!(w
>>705 思わず笑っちまったけどなんか704が可哀想だから助太刀しよう。
圧倒的とは言えないだろ。
四宮=能見、近江は代理権説。川井だって顕名説を否定してる。
だからそこまで言うほどのもんじゃない。
707 :
705:03/01/25 16:51 ID:???
>>706 ウソ? 四宮=能見の書き替えは漏れの勘違いだったか…。スマソ。
憲法です。行政権の行使には常に法的根拠なきゃいけないのですか?
国民の権利、自由を侵害しないような作用で国民の利益となるような
ものについて法の根拠なく行うことはゆるされないのでしょうか?
だれか教えてくださいまし。
皆さんレスありがとです。
他人効の根拠が顕名だとすると
直接本人の名で行為したら
顕名(代理表示)はないことになって
本人に効果及ばないことにならないんですかね?
>>708 まず、憲法73条六号を見よう。「法律の規定を実施するために」という留保がある。
これは「独立命令」の否認を宣言したものとされている。
明治憲法9条では独立命令というものが認められていた(主体は天皇)。
「臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令」とあるので、あなたの質問中の「国民の利益となるようなもの」ってのがまさにコレ。
独立命令の「違憲性」についてはどの教科書にも書いてある。
ちなみに、4P憲法には41条から導かれる「国会中心立法の原則」も、独立命令の否定と執行命令&委任命令に限定する趣旨とされる。
本人名でも効果帰属主体が明らかだから
顕名があるといえるんですかね?
判例は直接本人名で権限ゆえつ行為した
事例で顕名はないとしつつ110条類推
にしてるけど・・・・どうなんだろう。
>>711 本人の名で代理した場合は、
代理人に代理意思があるかどうか・代理権の範囲内かどうかで分けることになるよ。
代理意思がある場合・代理権の範囲内の場合は有効な代理となる。
この形式でも顕名の要件は満たしているということだね。
判例もある。
無修正サイトへリンクを張った場合は、違法になるんだっけ?
FLマスク事件ではそうみたいだけど。
714 :
氏名黙秘:03/01/25 20:00 ID:f4exfVYE
手形小切手に後者の抗弁ってのがありますよね。
たとえばAがBに手形を振り出してそれをCに裏書したとして、
BC間の契約が解除や無効になったら、判例によればこの場合AはCに対して
支払いを拒絶できますが、仮にCに払った場合Aはその支払いで以ってBに
対抗できるんですか?
できる。
716 :
氏名黙秘:03/01/25 20:12 ID:f4exfVYE
>715
じゃあその場合Bに残されてる手段はCに対する不当利得返還請求のみ
ということですね。
要するに早く手形取り返せということか・・・。
ありがとうございました。
時効の援用の効果は相対効ですよね。
保証人が保証債務の消滅時効を放棄したあとに
主債務者が消滅時効の援用をした場合、
保証債務はやっぱり付従性により消滅するんですか。
718 :
氏名黙秘:03/01/25 20:45 ID:LQtc6K1q
消滅します。
保証債務の付従性 > 時効援用の相対効 です。
719 :
氏名黙秘:03/01/25 20:56 ID:f4exfVYE
白地手形の補充権について質問があります。
AがBに対して白地手形を交付し、Bがその旨を告げてCに交付し、
Cが空白だった金額・満期・振出日を補充し、受取人欄をCとしてDに裏書した。
という事例の問題を解いていて分からない点がありました。
そもそも補充権というのはこの事例の場合Bのみに与えられるのですか?
DがAに支払いを求めた場合、Aは拒絶できますか?
自分としては、Bに補充権をあたえたのだから、それを知りながらCが為した
補充は補充権の濫用であり、
善意の所持人には手形法10条により対抗不可。
悪意などの場合、振出人がそれを立証すれば対抗可。と考えたのですが。
よろしければご教授願います。お願いします。
>>718 非常に的確な回答、ありがとうございました。
721 :
氏名黙秘:03/01/25 21:34 ID:ZVXTuHMx
質問です。
大学受験板で以下のような書き込みを見つけたのですが、
受験生のカンニングの手助けをすることで刑法犯になることはないのでしょうか?
大学から民事で損害賠償請求をされることは確実でしょうが。
私が受験生の頃考えたのは、
1.受験生に扮した撮影要員が試験中に問題を写真に撮り、
2.その映像を近くにいる解答作成班に携帯などで送信。
3.作成した解答を受験生に携帯で教える。
というものです。
使用する機器やイヤホンなどは厚手の服にロン毛のカツラで隠せば見つかりません。
もし法律上問題がなければいい商売になると思います。
>>719 >>そもそも補充権というのはこの事例の場合Bのみに与えられるのですか?
白地手形は補充権を表象している(大判大10・10・1)ので、補充権はA→B→Cと移転します。
>>DがAに支払いを求めた場合、Aは拒絶できますか?
補充内容(特に金額)が当初の予定通りだった場合
→ Dの善意・悪意を問わず、Aは拒絶できません
補充内容(特に金額)が当初の予定通りではなかった場合
→Dが補充権の濫用につき悪意だった場合、Aは濫用内容の請求は拒絶できますが、
当初の予定内容分については拒絶できないと思います。
→Dが善意だった場合、Aは拒絶できません。
カンニングで大学から損害賠償されるとは思えないのだが・・・。
で、カンニングって犯罪になるのか?
>>721 刑事上も民事上も特に問題ないだろ。
どのような「損害」が発生するの?
725 :
719:03/01/25 22:42 ID:f4exfVYE
>722
非常に分かりやすい回答ありがとうございました。
わざわざ判例の日付まで・・・。
重ね重ねお礼申し上げます。
ここは「不正行為をしない」という契約の債務不履行責任を問うてみるとか。
727 :
氏名黙秘:03/01/25 22:55 ID:f4exfVYE
どのような受験生に入学を許可するかどうかは大学側(特に私立)の自由、
かつ、ごく自然の業務活動
↓
そのための判断手段としての入学試験
↓
それをカンニングという手段で不正を働く(あるいは手助けをする)
↓
それにより受験生から生徒を選抜する入学試験という大学の業務活動を妨害
↓
偽計業務妨害
ってのはどうでしょうか?
思いついたままの書き込みです
>>719 10条の直接適用でなく、類推適用である点に注意しましょう。
公示と対抗要件の違いを教えてください。
刑法上は、カンニングを処罰する規定がない以上、これを罰することは
罪刑法定主義に反し許されない。
カンニングを偽計業務妨害とする説もあるが、業務が妨害されたと言える
ためには、試験全体の意味を喪失させ、試験そのものが入学試験として
用をなさないと言えるほどまでに、混乱を来たすことが必要であり、
単に数百、数千のうちの一人がその単独を以ってカンニングにいそしんだ
からと言って、入学試験全体の機能が麻痺させられることはないのである
から、これをもって偽計業務妨害罪の保護法益が害されたとまで言うこと
は出来ず、カンニングは偽計業務妨害罪には当たらないというべきである。
結局、カンニングは、それにより合格出来たとしても、それにより直接に
財産上の利益を得るわけでもなく、また、大学側に財産上の処分をさせる
わけでもないので、財産罪を適用することもできず。現行法では不可罰と
せざるを得ない。将来的見地から、社会的法益を侵害するものとして、
特別法の制定が待たれる。
>>729 公示の原則とは物権変動があれば必ずそれに対応する公示方法の変動
(例えば移転登記とか)を伴わなければいけないとするもの。
別に言い方でいうと、公示の内容に変動がない限り物権変動の効果が否認されるという
効果を認めるもの。
で、その否認の仕方の一つなのが、公示方法の変動を物権変動の対抗要件にする方法。
(もう一つが、ドイツ民法のように効力発生要件とする方法ね)
比較して違いを考えるものでない気もするがどうだろう。
大学側を受験者の中から真に学力の高い者を選抜する目的で入学試験を実施
しており、入学受験者と大学側は、その前提の下に入学試験に臨むのであるから、
受験者は、カンニングをしないことを前提に誠実に試験を受けることを暗黙と
して了承していると解すべきであり、受験者が監視員を欺網してカンニングを
実行し、それにより入学を果たすことは信義則に反し許されないと解すべきで
ある。
民法は、私人間の紛争を解決する手段であるところ、入学試験において、
カンニングを禁じるのは、受験者と大学側の契約であり、また、大学入試に
おいてカンニングが禁じられていることは社会的に見ても当然のことであるから、
カンニングをしたことを理由に入学を拒否するのは当然であり、受験者が
カンニングをしたことを理由として入学を拒否されたことを不服として、
その合格を求めることは許されない。
争点がずれてるぞ
734 :
素人:03/01/25 23:40 ID:???
暗黙の契約があると考えられるのでは。
違う例で例えるのは良くないと思いますが、
レストランに食べ物持ちこむのも契約違反
になると思われます。
なので415で責任を負うと。
信義則や債務不履行というのもあるかもしれないが、
かと言って、その者のカンニングによって損害が生じたと大学に言えるわけでも
ないので、例えば、カンニングを発見した際にその者が暴れて窓ガラスを割った
とか言う場合にその窓ガラスの代金を請求するような場合は格別、そのような特別
な事情がない場合にまで、損害自体が発生しているのか言えば、それは、
疑問とせざるえない。
結局、大学側は受験者がカンニングをしたからと言って、ただそれだけで
その受験者に民法上の何らかの金銭的請求をすることは根拠に欠けると言う他は
なく、あえて言うなら、前述のような特別な事情の場合の他、
カンニングをしたが、カンニングが効を奏しなかった場合に、その受験者が
確かにカンニングをしたが、カンニングが効を奏さずに実力で合格した場合に、
カンニングをしなくても合格していたことを理由として大学を訴えたような場合
でしか紛争を想定しにくいと考えたので、上記のように書いた。
政治家の夜のお遊びがすっぱ抜かれた場合
それは 名誉権の侵害
それとも プライバシーの侵害
のどちらになるのでしょうか。
要するに、カンニングは適法だ、と。
まあ、うまくやったからといって受かる確証があるわけでなし、
バレたら問答無用で不合格になるわけだし、結局リスクが高すぎる予感。
>>721は何がしたかったのか。
>>721よ、ほとんど知識ない香具師が分不相応にこんなとこきて戯言ぬかしてるんじゃないぞ。
カンニングがどうみたら損害賠償確実なんだか。
それを罪に問うよりも、貴様のしたコピペを著作権法違反で取り締まる方がずっと楽。
>>729 >公示方法の変動を物権変動の対抗要件にする
レスありがとうございます。
対抗要件は公示方法の変動なんですね。
そうすると、動産の公示方法は占有、対抗要件は占有の変動
すなわち引渡しなるというのはわかるんですが、
では、なぜ、不動産の公示方法は登記、対抗要件がまた登記
になるんでしょうか??
>>739 ちょっと誤解してると思うんだが。
公示方法における変動(移転登記、引渡等)を
物権変動の対抗要件とするのが我が民法ってことだよ。
で後半だが、
公示方法:占有→対抗要件:引渡
公示方法:登記→対抗要件:移転登記
で納得できんかな。
>>741 我が民法においては(ドイツとかと異なり)、公示方法の変動を
物権変動の(効力要件ではなく)対抗要件としているってこと
ですね。これで誤解なければよいのですが・・・。
そして、不動産の対抗要件は「登記」であるというフレーズに
よく出会いますが、厳密にいうと「移転登記」なんですか?
ところで、質権の対抗要件は引渡しではなく占有ですよね(352)。
これはどう考えたらよいのでしょうか。
矢継ぎ早に質問して恐縮です・・・。
743 :
氏名黙秘:03/01/26 02:42 ID:Dq6JipQU
先週の火曜日に受験を決意した経済学部大学生ですけど
超初歩的な質問ですが破棄差し戻しと破棄自判の違いを教えてください。
お願いします。
>>743 最高裁が原審の判断を取消すことを、とくに破棄という。
で、その後の手続として、事件の審理のやり直しを命じるのが
差し戻し、自ら判断を下すのを自判という。
因みに、最高裁は法律審・事後審なので、差し戻しが原則で
自判は例外となる(控訴審の扱いと逆となる)。
詳しくは、民訴の教科書を見てくれ。
>>742 すまん。寝ちまた。
物権変動とは物権の発生・変更・消滅だよね。
で新しい物権が新しく発生する場合はあるのだから、
厳密言えば、常に対抗要件が移転登記だとは限らないと思う。
「不動産の対抗要件が登記である」という言い方はまぁ慣用かと。多分。
後半。
動産質権の対抗要件が「継続占有」だ(352)というのは
動産物権の対抗要件は「引渡」(178)だというのの例外。
基本書を読んでいると「じょうきょう」という言葉がよく出てきますが
「情況」と「状況」は何らかの違いがあって使いわけているのですか?
なお田宮「刑事訴訟法」(新版)の索引には『状(情)況証拠』とある
ので、同義と考えて差し支えないのでしょうか?
747 :
氏名黙秘:03/01/26 14:40 ID:BtQtXsiE
すれ違いなんですが、司法書士や司法の試験は法学部に行ったほうが有利ですか?
それとも独学で受かりますか?あとどのくらい(期間)勉強すればいいかおしえてください
建物収去土地明渡請求において、
訴訟物とは、土地であり、
係争物とは、土地と建物
ということでいいんでしょうか?
>>743 744の説明は一応正しいが、素人にはサッパリ解らんだろう。
とりあえず民事訴訟法325条と326条を見よ。
325条を一読しただけで理解できたら天才だが(旧法407条の方が解り易い)、
上告審(最高裁)は控訴審が適法に確定した判決の基礎となる事実認定については
判断できない事になっている(321条)。
そして、「違法な」事実認定についても審理する事はできず、再度審理させるため
破棄差戻しを「しなければならない」(325条1項)。
事実認定に問題がなく、控訴審(高裁)で審理した「事実に基づき裁判をするのに熟」
した場合で、控訴審が法令の適用を間違っている場合には、破棄自判をする(326条一号)。
まとめると、
@最高裁は法律審なので、事実認定はできない。
A事実認定ができないので、事実認定の誤りは差し戻さないとダメ。
B法令の解釈適用の誤りは、「最高の叡智の結集体」(wである最高裁が審理する。
ちなみに「審理不尽」による差戻しは明文規定がない(判例上の用語)。
意外に解釈上の争いのある箇所なので、教科書で見てみよう。
750 :
氏名黙秘:03/01/26 16:14 ID:lBWb2+NK
東京に弁護士会が3つできた経緯を教えてください。
3つの弁護士会は仲が良いんですか、悪いんですか。
751 :
721:03/01/26 18:14 ID:AGPEgHdr
721です。
みなさんどうもありがとうございました。
なるほど、直接に財産上の不利益を与えるわけではないので
損害賠償の対象にはならないということですね。
752 :
氏名黙秘:03/01/26 18:21 ID:BtQtXsiE
すれ違いなんですが、司法書士や司法の試験は法学部に行ったほうが有利ですか?
それとも独学で受かりますか?あとどのくらい(期間)勉強すればいいかおしえてください
>>752 ロースクールのできる大学(旧帝大、有名私立)の法学部に行ってください。
ロースクールに行くなら現行試験は関係ありません
粘着の相手なんかすんなよ
民法の相続のとこで
「笑う相続人」って表現があったんですけどどういうことですか?
一瞬「笑うせえるすまん」を想像して怖くなりました・・・。
建物収去土地明渡請求において、
訴訟物とは、土地であり、
係争物とは、土地と建物
ということでいいんでしょうか?
人が死んで喜ぶ人が出るということだよ、例えば
分配を広く認めたりした時。
758 :
氏名黙秘:03/01/26 21:57 ID:/xtaUbD5
保険料、保険金額、保険価格の違いを
教えてください。
>>756 違う。
訴訟物は,「所有権に基づく返還請求権としての建物収去土地明渡請求権1個」。
所有権自体ではなく,所有権に基づく明渡請求権ってところがポイント。
原因において自由な行為の論点で間接正犯類時説を採ると、
故意の原因において自由な行為を認めることが困難だと言われますよね。
それは何故でしょうか?
761 :
氏名黙秘:03/01/26 22:30 ID:7M2Miv10
大学で戦前の中学式の落第制を導入している.
学年制である.学年ごとにしんきゅうしないと
単位が自動的に全て消える.これは単位制に反する
本来留年もないはずである.単位制高校もない.
留年制度は違法でないでしょうか
故意の原因において自由な行為って何?
763 :
氏名黙秘:03/01/26 22:42 ID:Z5SR3iBL
民法の質問です。
要素の錯誤についてですが、AがBに土地を売った。
しかしその土地は実はAのものではなくてCのものだったとします。
この時、教科書などには要素の錯誤にならないかのような記述があるのですが、
いくら他人物売買が可能といっても不動産を買うBとして要素の錯誤だとして即、
無効をいえないのでしょうか。
>>760 実行の着手が早すぎて、未遂にするのが不合理ってこと?
>>760 それは団藤説が原因行為には定型性がなければならないとするから。
不作為犯や過失犯と違い、
故意犯の作為犯では定型性が認められることが難しい。
例えば、酒飲みまくって人を殺そうとした場合でも、飲酒は
殺人罪の定型性があるとはいえない。
酒飲むって殺人行為とはいえないでしょ。
766 :
706:03/01/26 22:47 ID:???
最初から心神喪失状態で殺人を犯す意図で飲酒し、
心神喪失になって人を殺すような場合です。
大塚先生の本には、その様な場合は、飲酒行為に殺人の実行行為性
(法益侵害の現実的危険性)を認めるのは困難だと書いてありました。
基本的に原自行為に過失犯や不作為犯を予定しているようです。
>>760と質問が変わってしまうかもしれませんが、
故意の原自行為において、間接正犯類時説では、
どのような処理になるのでしょうか?
767 :
706:03/01/26 22:50 ID:???
>>763 そういう判例があるんだよね。
結局は重過失があるってことでムリじゃないか?
だって不動産でしょ。
間接正犯類似説では、心身耗弱も無理でしょ?
無茶苦茶基本的な質問ですいません。
弁論主義の第3テーゼは、証拠の提出についてのものですが
これは立証レベルの問題なのですか?
弁論主義は主張レベルの原則だと思っていたのですが。
771 :
大塚:03/01/26 23:18 ID:???
無理じゃないっていうかさ、理論としてかなりスッキリしない状態になるんだよね
ほんとは責任と行為の同時存在を崩したくないんだけど、
間接正犯類似説だと、スッキリ納得いかないんで、仕方なく修正説を取ってますが。
773 :
:03/01/27 00:01 ID:???
>>763 他人物ではまずい代物、つまり特定の人物所有のものであることが重要である物は格別、
他人物の売買は極めて頻繁に行われるので、要素の錯誤にはならない。
即時取得制度により動産取引において取引の安全が保証されていることもあり、引渡しを受ければ真の所有者が誰かはたいして
重要ではない。
売主は他人物の所有権を手に入れて買主に引き渡す義務を負い、買主は契約が本旨に従い履行されなければ
解除をすればよい。 あえて取消権を与える必要はない。
774 :
:03/01/27 00:20 ID:???
取消権を与える必要はない。 ・・じゃなくて無効主張を認める必要はないだった。
775 :
氏名黙秘:03/01/27 00:27 ID:D3YsbZy3
>他人物ではまずい代物、つまり特定の人物所有のものであることが重要である物は格別、
これは不動産ないし中古自動車あたりなら含むと考えてよいのですか?
776 :
氏名黙秘:03/01/27 00:30 ID:D3YsbZy3
確かに即時取得制度によって動産の場合は理解できるのですいが。
777 :
:03/01/27 00:36 ID:???
>>775 マグワイヤが打ったホームランボールとかマリリン・モンローが着たドレスとかだよ。
不動産も商業地だと転売繰り返す事もままある。 誰の持ち物かと言うより、所有権移転登記と
正規の売買ができれば問題ない。
778 :
:03/01/27 00:37 ID:???
777ゲト
779 :
氏名黙秘:03/01/27 00:41 ID:D3YsbZy3
夢の不動産を買う契約をした。
しかし実はそれは他人物だった。買主としてはそんな手元にくるかどうか
わからん契約なんぞいやだ。即刻、そんな売主との契約なんか無かった事にしたい!
といった買主の言い分は考慮されないのでしょうか。
780 :
:03/01/27 00:43 ID:???
夢の不動産って・・
781 :
氏名黙秘:03/01/27 00:46 ID:D3YsbZy3
夢の一戸建て、、のつもりでした。
例えば不動産屋Zが「Y地はAさん所有だから買いとってお宅に売りますニダ!」
ということだったが、実際はBさん所有だったとしてもあなたはZが不動産を
入手してくれれば問題ないわけだ。 それは嫌だと言う人もいるかもしれないが
それは通常人なら意思表示しないと言える場面じゃないでしょ。 あくまで客観的判断だから。
783 :
氏名黙秘:03/01/27 00:58 ID:D3YsbZy3
なんとか自分なりに整理できました。
777、782さん、ありがとう。
ID:D3YsbZy3は多分他人物=リスクがある、と見てるんでしょ。
他人物だといやだよんという契約だったら契約は原始的不能だろうし、黙示的に
買主の意思が明らかになっていればやはり動機の錯誤で要素の錯誤性も認められるのかもね。
785 :
氏名黙秘:03/01/27 01:03 ID:D3YsbZy3
>>784 なるほど。買主があらかじめ、「これはあなた(売主)の所有物ですよね。
後々、他人物とかのモメゴトは嫌なんでね。」として契約してれば要素の錯誤に
なりうる、と。
故意のうち違法性を基礎付けるその他の事実ってなんですか?
憲法の実質的証拠ルールがどうもいまいちわかりません。
実質的な証拠があるときは裁判官を拘束するのに
証拠の有無は裁判官が判断するってどゆことですか?
裁判官が証拠にならないと判断したら、その証拠は価値ないものになるんですよね?
でも裁判官がこれはちゃんとした証拠だって判断したなら、
拘束する必要もないんじゃないかと思うんですが。
まだ訴訟法を勉強してないからかもしれませんが、拘束するの実質的な意味がよくわからないです。
証拠があると判断されのに拘束されない場合ってどんな場合ですか?
誰か解説してもらえないでしょうか?
788 :
氏名黙秘:03/01/27 05:13 ID:ekFODM7z
平和主義の論文がのってるサイト何かいいの知りませんか?
>>787 (独占禁止)「法八〇条は、審決取消訴訟につきいわゆる実質的証拠の原則を
採用し、審決の認定した事実は、これを立証する実質的証拠があるときは裁
判所を拘束する旨を定めている。したがつて、裁判所は、審決の認定事実に
ついては、独自の立場で新たに認定をやり直すのではなく、審判で取り調べ
られた証拠から当該事実を認定することが合理的であるかどうかの点のみを
審査するのであつて、右訴訟の提起があつたときは、裁判所は被上告委員会
に対して当該事件記録の送付を求めるべきものとされ(法七八条)、また、
右訴訟においては、審判で取り調べられなかつた証拠の提出が制限され、裁
判所が新たな証拠を取り調べる必要があると認めるときは、被上告委員会に
事件を差し戻すべきこととされている(法八一条)のは、これを前提とする
ものである。このような審判と訴訟との関係からすれば、審判は、制度上訴
訟の前審手続ではないけれども、審判で取り調べられた証拠はすべて当然に
裁判所の判断資料とされるべきものであり、右証拠につき改めて通常の訴訟
におけるような証拠調に関する手続を行う余地はないと解すべきである。」
(最判昭和50年7月10日民集29巻6号888頁)
というわけで、裁判官が実質的証拠があると判断した場合、行政機関と異な
る事実認定はできない、というのが実質的な意味です。
>>786 要するに違法性阻却事由に関する事実のこと。たとえば「急迫不正の侵害」とか。
791 :
氏名黙秘:03/01/27 14:21 ID:PmWN+aj+
えーと、スレ違いだったらスマソ。素人で初めてここに来ましたが、
近所のお兄さんが司法試験に予備校も通わずに25才で合格しました。
その人は受験回数三回で、大学はFランクです。
25歳で3度目に合格って凄いことなの?
>>789 787です。
おかげさまでわかりました。
ありがとうございました。
>>791 回数と年齢は、ちょっとすごい、くらい。
でも「大学はFランク」ってとこ、とても凄い。
ネタはやめろ、ってレスが怒濤のように押し寄せるぞ(w
でも、スレ違いなのでsage
>>791 そういう議論をいくらしても
合格率はおろか、学力もあがりません。
どこの大学でも何歳でも
とっとと受かればいいだけの話です。
795 :
氏名黙秘:03/01/27 15:32 ID:PmWN+aj+
>>793 >>794 レスさん楠。
うーん、当方リアル厨房なんだが、ちょっと凄いみたいね?
もしも自分が大学生になれたら目指すかも(いや、やっぱやめとこうw
それから、Fランクってのは正確じゃなくって、東大じゃないってくらいの意味です。
大学のランクとか詳しくないからスマン。
>>795 リア厨なら司法試験より1000人斬りをめざしてください。
797 :
氏名黙秘:03/01/27 16:46 ID:de1HwaI+
弁済の提供と受領遅滞の関係がよくわかりません。教えてください。
受領遅滞の債務者も、現実に弁済の提供をすれば
受領遅滞から解放されます
まあ、マジレスするなら、「合格するだけで十分凄い」ってとこだな。
大学だとか年数だとか回数だとかは単なる付加価値に過ぎない、と。
800 :
氏名黙秘:03/01/27 16:56 ID:7K1+4Hc/
受領遅滞によって契約解除し、転売した場合に市場価格の下落によって安くしか売れなかった場合に差額を賠償請求できる?
801 :
氏名黙秘:03/01/27 16:57 ID:IZnIbA1q
>>797 弁済の提供⇒これが約束の品です。受け取ってください。
受領遅滞⇒悪いがちょっと事情あって、そいつは受け取れねぇな。
ってわけで、弁済を提供したけど、相手が受け取ってくれない場合、相手が受領遅滞に陥ります。
要するに、弁済の提供には、相手を受領遅滞に陥らせる効果があるってこと。
まず、受領遅滞により契約解除ができるかが論点だな
債務不履行を理由に解除したならば、履行利益の損害賠償として
差額を賠償請求しうる可能性がある
出来る出来ないは、保護範囲説に立つか、相当因果関係説かで異なるし
それが特別損害か、通常損害か、下落が予測できたかにもよる
804 :
氏名黙秘:03/01/27 17:01 ID:EjbEsWMC
ありがとうございますた
805 :
氏名黙秘:03/01/27 17:11 ID:BAUopjxk
学生の質問に誰か是非お答えください。
@選挙期間中の戸別訪問をめぐる判例・学説など。
A平和的生存権の法的な性格を直接の裁判で使用できるか?
B合憲限定解釈の判例・学説など。
この時期になると定期試験やレポート持ち込む奴が増えるな、、おい!
>>805 百選でも見ろ。超有名判例ばかりだから、すぐ見つかる。
民法の択一昭和52年83問。
「Aには妻B及び嫡出子C・Dがおり、また非嫡出子Eがいる。Cは非嫡出子Fがおり、Eには妻G及び嫡出子Hがいる。Cは相続人から廃除されており、Eは既に死亡している。以上の事実関係の下で、Aが死亡した場合、Fの相続分はDの相続分と同じである。」
肢別本によるとこの正解は○ですが、FとDとHの相続分はどういう計算式で出すのですか?
>>808さん
B→2分の1
F→10分の2(Cは排除されているのでFがCの相続分を代襲相続)
D→10分の2
H→10分の1(Eは死亡しているのでHがEの相続分を代襲相続、
Eは非嫡出子なので相続分は嫡出子の2分の1になる)
でいいのではないかと思います。
はじめまして、今年から勉強しようと考えているものですが、
基礎マスターのテキストと、情報シートの分量というのは何ページくらいなんでしょうか?
あんまり多いようなら択一六法やシケタイでカバーしようかと考えております。
よろしくおねがいします
811 :
氏名黙秘:03/01/28 16:51 ID:422CUacm
憲法の質問です。
L.R.Aの基準って何ですか?定義が本に書いてないんですが。
812 :
氏名黙秘:03/01/28 18:31 ID:BLwJ7FYP
『スレッド立てるまでもない質問』スレが落ちてしまったので旨違いと解りつつもここで。
弁護士及び検察、裁判官など要するに法曹者の御子女って必ず御嬢様になるって
本当でしょうか。そういった傾向はありますでしょうか。
どうかおながいします。
813 :
808:03/01/28 18:37 ID:???
>>809さん
即レスありがとうございます。
さらにお尋ねしたいのですがFが代襲相続するCの相続分は(1/2×2/5=1/5)となると肢別本の解説にあったのですがこのうち1/2は被相続人Aの子であるC・D・Eの合計相続分なんですよね?そうだとしても2/5はどういう数字なんですか?
わかりにくい表現ですみません。
>>811 より制限的でない他に選びうる手段 で探したら?
>>813 非嫡出子の相続分は嫡出子の半分。
すなわちEの相続分はC,Dの半分なので、Eの相続分を1とすれば、C,Dの相続分は2となる。
よってE(1)+C(2)+D(2)=5
このようにAの子供の相続分は全部で5ある。そのうちCは2を相続するので2/5
つーか条文読めよ低脳。おまけに条文読んだあとは小学生の算数だろ。おまえ大丈夫か。
816 :
808:03/01/28 22:27 ID:???
>>815 ありがとうございます!何と親切なお人・・・・・と思ったら最後にキツーイ一言。
条文は理解したのですがヤパーリ数学が苦手だったのはこういう思考能力が欠如していたのかなぁ・・・。
>>816 ワカイノニニンゲンデキテテ(・∀・)イイ!!
コンビニで買ったパックのジュースにストローがついてなかった場合、コンビニ
対して何を請求できるのでしょうか。
そら、ストローだろう。
スプーンがもらえると思ったのかw
823 :
822:
ちなみにパックのジュースってストローと一体化したやつです