1 :
氏名黙秘:
法曹の共通言語、「法解釈」。
法解釈の方法論や、具体的な適用方法、基本的な思考方法
などを語るスレです。
過去ログは
>>2-5 あたり
2 :
氏名黙秘:03/01/08 00:53 ID:???
前スレに引き続き、sage進行でまったりと行きましょう。
4 :
杉作J太郎:03/01/08 01:00 ID:???
杉作J太郎
おおっ!。新スレ立ったのですね!。
また、時々寄らせてもらいます。
本校生さんや、ドアンさん、かざさんなど、前スレで書き込みされていた方々が中心となって、スレ盛り上げていって欲しいです。
一号さんにも戻ってきて欲しいけど。。。
6 :
ハンマ:03/01/08 01:58 ID:???
新スレ立てご苦労様ですm(_ _)m
時間があればのぞきに来ますので,
私に対する質問,不満,文句,希望等々も
カキコしておいてください。
>>二号さん
H"は結構いいみたいですね。
特に,どこいっても使えるというのは魅力です。
私はxDSLなんで,H"はおそらく遅すぎてダメでしょうけれど。
できればFTTHにしたいんですが・・・
>>6 今週はちょっと忙しいので、来週あたりにでも、エッジを買いに行きます。
使い放題というのは、料金固定で、それ以上に余分なお金はかからないということなのですか??
>>8 おお、あなたは符号各社さん??。有難うございます。
しかし、凄いコテハンですねぇ。。。
来年は、号各社になって下さいね!
>>9 間違い。。。
「今年は」でした。年明けてますたね(苦笑)。申し訳ない;。
>>9 違いますよー。俺はただのマイナーコテハンですw
12 :
ハンマ:03/01/08 18:53 ID:???
法解釈って何なんだyo!!
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1036563903/988 ですが,本気で聴かれてます?
煽りですか?
すいませんが区別が付きませんf(^-^; ポリポリ
一応お答えしておきます。
>>他校生は来るな
ということは,他校生でなければ来ても良いということになります。
他校生でないということは,L始め,塾以外の各種予備校に
通学していないということを意味しますよね。
私は実務家ですから,当然他校生ではありません。
にもかかわらず,
>>→塾生でない958は来るな
というためには,「他校生は来るな」ではなく,
「塾生以外は来るな」としておかなければなりません。
あくまで「他校生は来るな」を維持するなら,
ここでいう「他校生」の定義を,塾生以外の者としなければ
ならないわけです。
したがって,
他校生は来るな→ここでいう他校生とは塾生以外の者である→塾生でない958は来るな
と論理展開する必要があるわけです。
13 :
氏名黙秘:03/01/08 19:03 ID:???
>>12 よーくわかりました。
ハンマ先生と聞いてくれた人、ありがd
>>13 えっ、本当に分からなかったの??
冗談だと思ってた。。。
>>11 あ、本当だ。よく見るとトリップが違うw。失礼;。
なんかお題を設定しないと、スレが伸びないね。。。
みんな遠慮せずに書き込んだらいいのに。。。
そうそう、スタンダード100、オレは現物見てないんだけど、一号さんが別スレでけなしているのを見ましたw。
「過去問集スレ」だったかな?。
18 :
ハンマ:03/01/08 20:05 ID:???
>>18 年明けからは、択一の勉強で忙しくなる受験生も多いですからねぇ。。。
ドアンさんほどの実力者でも、択一に不安があるみたいだし。
前スレで討論に参加していた人は、力はあるが受験キャリアは浅い(択一に不安あり)という人が多かったような気がします。
>>18 スレタイは「法曹への道」ですから、択一の話題も文言上含まれると解しえますねw。
21 :
ハンマ:03/01/08 21:56 ID:???
>>19-20 なるほど,択一ですか。
いいですね。
もっとも,最近は択一の問題って,
傾向が変わったと聞きましたが?
どんな風になったんでしょう?
22 :
氏名黙秘:03/01/08 22:14 ID:???
>>21 民法では、単純知識型から事案前提型の知識問題になりました。
題意を素早く読み取って、何の問題化を把握した上で知識を用いる、という形式です。
憲法は、去年については判例の問題が多かったです。
刑法は、かなり事務処理が大変な問題になっています。去年は穴埋め並べ替え問題の数が
とんでもなく多かったです(涙
去年の択一には合推ギリギリで受かったんですが、刑法はたったの9点でした。
どんな勉強をすればいいんでしょうか?
民法は、情報を択一六法に集約してます。
>>二号さん
スタンダードは、かなり評判がいいみたいですよ。趣旨からの論述も多いような気がします。
二号さんのご意見も聞きたいです。おながいします。
23 :
氏名黙秘:03/01/08 22:17 ID:???
さすがに下がりすぎ‥DAT落ち怖いからage
24 :
ハンマ:03/01/08 22:37 ID:???
>>22 素早いレス,ありがとうございます。
>どんな勉強をすればいいんでしょうか?
ちょっと,記憶を掘り返してみますね。
>民法では、単純知識型から事案前提型の知識問題になりました。
>題意を素早く読み取って、何の問題化を把握した上で知識を用いる、という形式です。
なるほど。結局は知識ですか。
あとは出題意図をいかにつかむかですね。
>憲法は、去年については判例の問題が多かったです。
判例も,ある意味知識ですね。
>刑法は、かなり事務処理が大変な問題になっています。去年は穴埋め並べ替え問題の数が
>とんでもなく多かったです
で,これは事務処理と。
とすると,
1 知識をいかに入れるか
2 出題意図をどうやって把握するか
3 事務処理能力をどうやって上げるか
の3点に絞られそうですね。
で,みなさん,それぞれどんなことをされているんですか?
25 :
22:03/01/08 23:04 ID:???
去年は・・
1 憲〜芦部をざっと+四人組が書いた有斐閣憲法の統治+統治のみ肢別本
+統治のみLECの完択(自国の択一六法を分かりやすくしたような本)
+択一模試の問題
情報集約せず、過去問ほとんど解かず。
民〜TAC民法を解く(3〜4回まわす)+択一模試問題を解く
間違えた知識等を完択に集約し、直前期に一気に回しました
刑〜択一の泉(LECのオリジナル問題集)の半分くらいを解きました。
集約せず、過去問ほとんど解かず。
各論は自説も把握しておらず、やばかったです。
時間の使い方としては憲:民:刑=1:6.5:2.5です。
2月の辰巳の択一オープンでは30点くらいでしたが、本試験は16,15,9でぎりぎり合格。
自分では、ビギナーズラック(初受験でした)だと思っていますので、今年も全く気が抜けません…
2の出題意図把握については特に意識していませんでした…。
ただ、民法は、事案を4行程度に圧縮した教材を速く読む訓練をして、何が問題となるかを
早く把握する訓練をしていました。
3については辰巳の永山先生の本を読みました。
26 :
22:03/01/08 23:08 ID:???
民法の情報集約したことと、本試験で不測の事態が生じた時のためにイメージトレーニングを
繰り返していたことがうまくいった原因だと思います。
27 :
22:03/01/08 23:12 ID:???
26の補足
イメージトレーニングが役立ったというのは、刑法がかなり難しかったので、
それに動揺せずに問題を解いていくことが出来たという意味です。
28 :
ハンマ:03/01/08 23:27 ID:???
私が受験時代択一対策としてやっていたことを
カキコしておきますね。
あまり参考にならないかもしれませんが。
年明けごろから,毎日早朝受験仲間数人と集まって
過去問又は予備校の択一問題を適当に10問ほど解く。
時間は30分。これは早起きのためと解きなれるため。
週1回ぐらいのペースで行われる択一の答連を受ける。
これも頭ならし。
肢別本を3回ぐらい回す。出る単とほぼ同じ感覚。
やるのは電車の中かトイレの中だけ。
知識の補充のため。
以上については受けっぱなし。
論文の答練が終わるころまでは論文の勉強のみ。
論文の答練終了後,受け終わった答練の問題や
過去問を引っ張り出してきて,間違った問題だけ
検討。これは,ほとんどが知識の補充。
直前に行われる模試は全部受けておく。
これも慣れのため。
こんな感じだったと思います。
29 :
ハンマ:03/01/08 23:28 ID:???
(つづき)
ちなみに,私は刑法の事務処理問題が大好き=得意でした
ので,特別な対策はなし。
時間配分は,
憲法45〜50分,民法1時間,刑法1時間。
残りの30分強で見直しorとばした問題を解く。
もっとも,とばしたことはほとんどなし。
見直しもたいてい10分くらいで終わっていましたので,
答練の時は帰っていました。本試のときは途中で立つのも
なんだかなあという気がしていたので,ボーッとしているか,
いまいち自信のなかったヤツを見てました。
どこの答連を受けても,コンスタントに47ぐらいでした。
本試は私のころは点数は出ませんでしたが,
評価は憲法A,民法A〜C,刑法A,総合Aぐらいでした。
30 :
氏名黙秘:03/01/08 23:34 ID:???
刑法の事務処理問題って、どんなコツがあるんですか?
予備校で語られているようなものは、汎用性が無いものか当たり前のことか、
のどちらかだと思うんですが
31 :
ハンマ:03/01/08 23:38 ID:???
>>30 コツですか・・・
私はもともと論理学が好きでしたので,
苦労した覚えがないんですよ。
むしろ,受験時代は,
事務処理問題は救済問題ぐらいに思っていました。
逆に,以前カキコしたように,
暗記は大の苦手でしたので,
知らないととけない問題=知識問題は重視していました。
ですから,択一対策は専ら知識の補充と確認でした。
こんばんは。明日も早いのでちょっとだけ。
ハンマさんは択一が得意だったようですね。私は択一が苦手で
数度失敗しているのですが..。
勉強方法については人それぞれ必要なことが違うので具体的に
言うのは難しいのですけれども、去年やっと受かった人間の実感としては
想像以上に択一合格者と不合格者の差は激しいのではないか、
ということです。
落ちたといってもAかB、一点差か二点差だったのですけれども、
この差は点数で見るよりもはるかに大きいと思います..。
去年私かなり勉強して、やっとのことでなんとかなったという
感じですし。
私も民法は苦手だったんですが、今年に入ってからの模試では
はなぜかそれなりにできるようになってしまいました。
去年の勉強の成果かな、とは思ってはいますが。
ちなみに私も刑法の事務処理は割と好きです、知識がある程度
あれば解けてしまうので。刑法は始めて受けたとき以外全部Aだったと
思います。これは向き不向きありますからね。
33 :
ハンマ:03/01/08 23:44 ID:???
>>32 得意というほどではなかったと思います。
実際,私も択一は1度落ちています。初受験の時でした。
あのときは,事務処理問題と論理問題しか解けませんでした。
つまり,何にも知識を入れないまま受けてたわけですねf(^-^; ポリポリ
あのときは,
「これが天下の司試か〜」とまるでお上りさんのように
ただ受けてきたという記憶しかありません。
34 :
氏名黙秘:03/01/08 23:45 ID:???
そうですか・・。
ところで、どーーでもいい話なんですが、ハンマ先生は基本書、予備校本、答案ファイル
等を使った勉強方法のうち、どれが一番効率的だと思われますか?
昔からよく議論されてた方法論ですけど。
前スレで議論されていたことを踏まえて、自分で考えながら勉強すればどれを使っても
合格は可能だと思います。ただ、方法の組み合わせ等によって効率面は大分変わってくると思うんで。
コアとなる教材が決まらず、色んな本をうろちょろしているもので・・・
35 :
ハンマ:03/01/08 23:56 ID:???
>>34 そうですね。これも人それぞれだと思いますので,
私のやり方をカキコしておきます。
最初は入門的な予備校本ないし薄っぺらい入門書を読む。
次に,分からなくてもいいから,とりあえず基本書を通読してみる。
並行して,論文の過去問を解きまくる。
論文過去問を解く中で,必要な知識は基本書の該当箇所を
読むのはもちろん,それがよく分からなければ,他の基本書,参考文献や
関連判例を読む。納得できるまで手を広げて読んでおく。
ついでに,関連する論点についてもまとめて読んでしまう。
解いた過去問は,一覧性の高い図表や答案構成を残し,
具体的な論点については,自分のノートに論証を作っておく。
(逆に,答案構成には,論点名ぐらいしか書かず,全体の流れと
分量のバランスが分かるようにしておく)
論証を作る際,予備校本や論証集を参考にして,
使える言い回しや表現はパクる。
そんなところでしょうか。
>>34 ハンマさんじゃないけど、回答。
テキストは自分が気に入ったのでいいと思う。
とにかく、受かりたいなら、過去問を中心に問題演習すべきと思う。
アウトプット時の形を意識して知識を入れないと、無駄が多くなるよ;
ありがとうございます(涙
>解いた過去問は,一覧性の高い図表や答案構成を残し,
>具体的な論点については,自分のノートに論証を作っておく。
>(逆に,答案構成には,論点名ぐらいしか書かず,全体の流れと
>分量のバランスが分かるようにしておく)
この部分は特に参考になります。
どうも方法論で迷ってしまうタイプなんで…
迷ってるうちに回す時間が少なくなる→定着しない→次やる時までに忘れてしまうし、
もう一度記憶喚起する時間がかかる→回す時間が…
という悪循環に陥ってたもんで。典型的な不合格ルートですね(鬱
修正します。
僅差で択一に落ちている方へ。
この手のタイプの人は自分の弱点を正確に把握していない場合が多い気がする。
オレは、過去問集の目次を参考に、模試の弱点分析表を作っていた(一昨年の場合)。
誰でも、自覚しているかどうかは別として、得意な箇所と不得意な箇所があると思う。
敵(択一の傾向)を知るだけでなく、自分を知らないと、なかなか勝てないよ。
苦手な箇所を集中的に潰すと、合格に大きく近づくと思う。
こんばんは。
こんばんは。
みなさんいますか?
って、ちゃっとみたいだな(w
>>二号さん
ありがとうございます。二号さんからもお言葉をいただけるなんて…
問われる形でのインプットは心がけていました。
ですが、いつも焦って、基本書や予備校本での記憶喚起をする前に問題ファイルをただ眺めるだけ
だったので、非常に効率が悪かったんです。
基本書+徹解等の問題集+情報集約した素材
でいくことにします。
ありがとうございました。
42 :
ハンマ:03/01/09 00:10 ID:???
>>38 さすが二号さん。
指摘が的確ですねえ。おもわず画面に向かって
「なるほど〜」と言ってしまいました(^-^;
>>39 ドアンさん,お久しぶりです。
なんだかあまりに寂しい状況になっていましたので,
ついついカキコをしてしまっています(^-^;
>>41 答案ファイルは有効だけど、問題は論証の中身ね。
分かっていると思うけど、趣旨から!だからw
45 :
ハンマ:03/01/09 00:14 ID:???
>>37 ひとつ言い忘れました。
私はとにかく自分のノートに情報を集約していました。
しかも手書き。
これは,
1 例の論証パターンできちんとまとめられた
ものがなかったこと,
2 自分の表現じゃないと,読み返したときに自分自身
よく分からなくなってしまっていたこと
3 手で書かないと覚えられなかったこと(^-^;
という理由からです。
>>42 超怠け者の私は、いかに手を抜くかばかり考えていましたから(苦笑)。
この辺の分析は得意だったりします(苦笑)。
>>ドアンさん
ありがとうございます。
スタンダードいいですよね。自分も22に書いておきました。
>>二号さん
趣旨から!ですね。アレの到着待ちです。楽しみ。
>>41 論証は趣旨から論じたものを用意しておけばいい。
問題は、答案構成ね。論点の前後関係とかややこしいものもあるから、それは答案構成(ほんとに骨組みだけのもの)を用意しておくと良いよ。
答案構成についてだけど、現場で考えることを怖がって、完璧なもの(ほとんど、答案そのものみたいな答案構成)を準備しようとする人がいたりするけど、あれはちょっと。。。
骨組みだけのものを用意した方が量が少なくて済む。作るのに時間がかからない。覚えやすい。
49 :
ハンマ:03/01/09 00:21 ID:???
>>45 に追加です。
4 どうせ本試験は手書きだから,
早く,かつ読みやすい字を書く練習を兼ねていました。
>>46 いやいや,それが短期合格の重要な要素なんでしょう。
私はおそらくいわゆるヴェテのくちでしたから。
なにせ,何言ってるのかよく分からない基本書の表現を
かみ砕いて,理解していくこと,それを自分の表現にして
論証の形にまとめ直していく作業が楽しみでしたし(^-^;
>>42 こんばんは。
タイトルが抽象的だから、前のスレを
みてた人以外はここには来ないでしょうね。
私は当初、優秀な方がたを建設的でために
なる話がしたかったので、誰も書き込みの
ないスレをみつけ、そこに二号さんとハンマさんを
誘導しようとしました(そのときハンドルを
つくった)
ここは、まさにそんな感じで満足
です。書き込みをしていない人でも、見ている人も
多くはないでしょうが、何人かはいるのではないでしょうか?
ところで、ハンマさんもトリップをつけられたらどうです?
アイデンティティの証明になります。
ハンマ#○○ ○○のところは暗証番号 漢字でもなんでもOK!
すると 菱形が表示されて後に勝手にランダムな決まったアルファベット
群がこれからずっと表示されるようになります。
ハンマさんも、引退宣言をとりけしてちょくちょくきてくださいよ。
>>二号さん
答案構成は簡潔に、ですね。
ハンマさんの「解いた過去問は,一覧性の高い図表や答案構成を残し‥」という
アドバイスと趣旨が大体同じですね。
自分もかなりの怠け者なので、昔から方法論大好きですw
>>50 オレがイメージしてたスレは、前に削除されたドアンのパラダイスだったわけw。
法解釈云々に拘らず、有益な情報を交換しあえるスレがあったらな、と思ってた。
>>50 ↑こんな感じでいいのでしょうか?
>ハンマさんも、引退宣言をとりけしてちょくちょくきてくださいよ。
(o^ O^)シ彡☆バンバン
これは痛いところをつかれました。
実を言うと,妻と子が来週実家から戻ってくるんです。
それまではある程度時間がとれるので,
ここにも来ていられるというわけです。
それ以降は,ほとんど来る暇は無くなってしまうと思います。
>>34=32さんも
キャラがたってきたので、ハンドルをつけられては?
方法論や教材分析を語るのなら、おれも大好きですよ(w
はっきりいって趣味です。
こういうのはいろいろ批判も受けますが、モチベーションの
維持にもなりますからね!
>>52 そうですね。私もそれを望んでいました。
ほかのスレでカキコしている際,
ちょっと話がずれるとスレ違いとのご指摘を受けることが
多かったもので。
そうでしたね,二号さん。
>>52 島は残念ながら沈んでしまいました(笑)
ガンダムの話で多少もりあがりましたが、
ガンダムスレは他にありますからね。ガンダム板もあるし。
>>55 お〜〜!格好のいい、トリップですね。
いつもすいません。ありがとうございます。
>>49をカキコしていて思い出したのですが,
答案は読みやすい方がいいに決まっていると思っていた私は,
文字の読みやすさにも結構気を遣っていました。
大切なのは,達筆なことではなく,読みやすいことです。
ミミズののたくったような字なんて,誰も読みたがりませんよね。
また,使用するペンにもこだわりましたね。
自分の筆圧と字の大きさからして一番読みやすいのは
どのペンかと,しょっちゅう文房具屋に行ってましたf(^-^; ポリポリ
>>56 いえいえ,ドアンさんを責めている訳じゃないんですよ。
ただ,もっと自由に話ができる方がいいのになと
思っていたんです。
>>57 あ〜、私もペンは20種類近く試しました。
結局、グッと来るペンはなかったけど、一番マシなのを使ってました。
22=34です。
以前、かぎろいさんのスレで191として何度か書き込みしたことがあるので、
こんなトリップですw
未熟者ですけれども、時々話題に混ぜていただければ嬉しいです。
>>ドアンさん
島の沈没、ご愁傷様です。方法論や教材論、情報交換でもしましょう
>>ハンマさん
自分も色々とペンは試しました。結局100円のペンに落ち着きましたがw
>>59-60 私はグッと来るペンを見つけて,
今でも肝心な時はそのペンを使ってますよ。
え〜と,PentelのPulaManという万年筆もどきですね。
>>ハンマさん
プラマンは、スラスラペン先が走るから書きやすいですよね。
ただ、筆圧の高い自分が使うと、字が太くなってしまうので別の物にしました。
PilotのVコーンってやつです。
>>62 去年合格した友達で、恐ろしく字が汚い女の子がいたよw。
読めるような字を心がけていたせいで、かなりマシになってた。
心がけ次第ということですわw
>>62 2chは文房具板まであるんですね!Σ( ̄□ ̄;)
ところで,答案読む方も人間ですからね,
字がきれいな答案と,字の汚い答案で,
内容的に大差がなければ,字のきれいな方に
裁量点つけるのではないですか?
>>62 そのスレ読んだことある。
名無しでカキコしたこともあるかもw
>>63 Vコーンは自分のノート用でした(*^o^*)
答案用にプラマンを使っていました。
Vコーンも使いやすいですものね。
>>64 丁寧に書くとどうも意識が手にいっちゃうし、遅くなってしまうし。。。
かないまへんわ。
二号さん エッジの購入を検討されているようですが、これは所詮PHSの
なれの果てなので、家の近くに基地局のアンテナがないと室内では電波が
届かなかったり、また不安定になったりしてしまう可能性があります。
家の近くの高い建物の上でアンテナを探してみてください。
近くにあれば大丈夫ですが、遠くだとあぶないです。
http://www.manji.com/mobile/pict/kichi2.gif
>>68 一時期、エッジ使ってた時があったけど、全然大丈夫だった。
今はJポンだけど、室内で圏外になることが多々あり;。田舎じゃないのに;
70 :
氏名黙秘:03/01/09 00:55 ID:???
サインペン使ったら?
一番書きやすいですよ。
>>69 それはいいですね!
エッジはPHSのなかでは最強の電波ですから。
中古の小さいB5のサブノートでも買えば、
電車のなかでもインターネットできますね。
Jぽんは1.5Gなので、ドコモやKDDIに
比べると、建物の中は弱いみたい。
>>70 サインペンも各種試しましたけれど,
私の筆圧では文字がつぶれてしまいましたね。
お風呂に入ってきました。今から寝ます。
>>68 エッヂはアンテナの出力が強いので、都市部だったらほとんど
問題ないと思います。DDIpは確か新幹線でも使えましたし。
あまり早くは無いですけど、手軽に常時接続にするのであれば
いい選択肢だとは思います。
字については、私もかなり気をつけています。
おかげでこの一、二年でかなりマシになりました。
答練でもときどき「字が読みやすい」にチェックが入るようになったので、
このぐらいでいいのかなぁと思っています。
字もそうですが、最近気をつけているのは「採点者に頭を使わせない答案」
をいかにして書くかですね。採点者が何も考えずに、すっと4分くらいで読める
答案、それが全体のイメージです。
万年筆ってどうなんでしょうか?_
>>71 昔Jポン使ってて、しょっちゅう室内で圏外になるからムカついてエッジに変えたのねw。
しかし、さすがにピッチは肩身が狭いので、再びJポンに戻したけど、相変わらず室内で圏外状態;。
和光は大丈夫と解したい。
>>74 万年筆持ってます。
でも、インク交換だとかトラブルのことを考えるとボールペンのほうが良いのでは?
本番の答案用紙だと滲む、という噂もあるし。
油性やジェルインクよりも、水性のペンの方がペン先が走るような気がします。
>>73 採点官としてそれ以上の答案はないでしょうね。
そういう答案は,多少間違いがあっても
読み過ごしてしまうこともありますから(^-^;←実体験。
>>74 筆圧が強くなければ書きやすいようです。
私はダメでした。
78 :
氏名黙秘:03/01/09 01:06 ID:???
>>二号
ドコモにすれば?
>>76 水性の顔料インキが使い勝手,発色ともに最適かと。
難点は,ほかのよりちょっと高いんですよね(^-^;
>>73 私なんかは逆に以前答練を受けていたとき、二回に一回は字がきたないと
注意を受けました。まれに見る汚さなんです(泣)
性格にも起因しているのでしょうが、ペンの持ちかたに問題があるようです。
矯正器具をつかったり、専門に研究されている大学教授の方に電子メールで
相談なんかもしているんですが。
子供の頃、一度、癖がついてしまったものは、なかなか直せないようです。
>>73 伊藤塾の答案、意味分からない答案多すぎ;。読むのに物凄く時間がかかる;。
伊藤真氏に猛省を促したいw。
友だちの又聞きや、なんかで読んだことあるけど、
自が汚いと試験委員は確実に減点してくるようですね。
ため息がでます。
>>81 (⌒▽⌒)アハハ!
でも,それはどこの予備校も同じですよ。
私は全ての予備校の答案を採点してみましたが,
大同小異でした。
もっとも,塾は未経験ですが。
>>二号さん
もし携帯解約したくなければ、AirH"にするといいっすよ。
PCカードなのでノートパソコンにずっと差しときゃいいし。
>>78 アンチ・ドコモw。長いメールをよく打つから。パソより携帯の入力の方が全然早い;
>>80 優秀答案などで,字のきれいな人ってたまにいますよね。
そういう答案を真似てみるのも1つの手では?
>>81 伊藤塾は自前の合格者が確保できない分、もっとも採点のギャラはいいと
聞きましたが。どうなんですか?
一方、辰巳が一番安いとも聞いた。
辰巳と伊藤塾の採点が一番大変そう(逆の意味で)
>>85 それはすごい!Σ(◎o◎;)
私は携帯のメルはできるだけ使いたくないクチです。
PCで打つ方が100倍早い。
>>81 > 伊藤塾の答案、意味分からない答案多すぎ;。読むのに物凄く時間がかかる;。
> 伊藤真氏に猛省を促したいw。
伊藤塾の参考答案ですか?それとも塾生の答案でしょうか。
塾はどうなんでしょうかねぇ。私もまだ合格してないので正確な
判断は出来ないんですが、一塾生としては試験に必要な知識の
見切りというのは悪くは無いと思っています。
ただ、欠点は知識をつけた後の実践的法解釈の方法論を
教えてくれる講座がほとんどないことだと思います。
(一部あることはあるんですが..)
>>87 そうなんですか。
私のころは確かWが最安だったように記憶していますが・・・
ほぼ同じだったのがLだったかな?
>>84 とりあえず、携帯はこのままかな。エア・エッジに期待☆
エア・エッジは売れているみたいですね。
WBSでやってた。
>>87 伊藤塾の添削が死ぬほど大変;。
質問に丁寧にレス付けると、一通に一時間かかることもある;。
新スレたててくれたのですね。感謝。みなさん,よろしくお願いします。
>二号さん
>来年は、号各社になって下さいね!
今年合格させてくださいよ!(w
実力的にはかなり厳しいんですけどね。漏れは,ローにいける可能性はゼロといっていいので,将来司法試験の受験資格がなくなったら法曹への道はおそらくそこで終わりです。ここ3年間が勝負だと考えてます。
あらま,携帯関係の話題で盛り上がったりしてますね。。蛇足(スレ違い)+伝聞含みですが・・
H"はよさそうですね。
たしかに,時間無制限定額制は何にも代え難いですし,モバイル対応であることも大きな強みですね。
でも,H"ってPHSのインフラを使っているので,電波状態に大きく影響されるようです。
また,2ちゃんにはこんな情報ありました。
「修習希望地スレ」より引用(改行については変更あり)
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1036141124/ 230 名前: 氏名黙秘 投稿日: 02/11/05 13:45 ID:???
>>228 東京に20年以上住んでいるがそういうことはありえないので安心しる
いずみ寮の環境ってどんなもん? 個室って何畳?テレビとかキッチンとかの備品はどうなってるの?メシは寮の食堂ってことになるの? ネット接続環境は?
231 名前: 氏名黙秘 投稿日: 02/11/05 13:59 ID:???
ネットは56k。ADSLはおろか、ISDNにも未対応。AirHも入らないという罠。 自室での自炊は禁止だyo 独りであればそこそこ快適に暮らせる。
(引用終わり)
わたくしは,これから使う場所,状況で使用可能か調べてから導入されるのがいいと考えます。
>>11 さん,漏れは2ちゃんカキコデビューしたてですw
論証になってたかな? 符号各社
>>93 !Σ(◎o◎;)
塾は答案に質問欄があるんですか!?
それは添削大変だ。
二号さん,ご苦労様ですm(_ _)m
96 :
氏名黙秘:03/01/09 01:22 ID:???
>>94 そういえば,司研は携帯の電波かなり入りにくかった記憶が・・・
ちなみに私はDocomoですが。
>>89 塾生の答案。塾生以外も受けているみたいだけど。
問題ちょっと捻られると、もうどうしようもない。。。
とてもじゃないけど、すらすら読めない。でも、読まないと添削できない;。
>>98 まあ,それが合格者の勤めですよ。
私も何かいてあるかちっとも分からない答案を
ほぼ完璧に理解するまで読み込んだ上で,
詳細にコメント入れてました。
もちろん,第一文は,「何書いてあるか分かりません。
日本語勉強してください」でしたけど。
>>95 塾の答練は、試験時間終了後、枠外に質問をかけるんですよ。
そのためちょっとだけ一枚あたりの単価も高いらしいんですが..
システム的に時間内で回収しないと終わってからも書けるとか
弊害もあるようです。それと回答者が解説入れるので
厳しい採点しにくくなるというのもありますね。
まぁ強制的に復習できるという長所もあるのでしょうが。
私は辰巳で試験受けてるので全て伝聞ですけれども。
塾は解説が必ずセットなので、できなかったほうだけ重点的に復習して、
できたほうは適当に済ませるとか自分で決められないのも
好きではなくて避けてます。
>>99 そんなキツイコメントは出来ませんよ(苦笑)。いや、キツイコメントしてるか。。。w
しかし、採点は辛いですw。本試験よりは甘いでしょうがw。
>>102 その代わり,本当に懇切丁寧にコメントは入れていました。
1通2時間かかったこともありましたよ(^-^;
キツイことは承知の上でした。クレームが来たら,
直接説明するつもりでしたし,各事務局にその旨伝えてありました。
結局,誰からもクレームは来ませんでしたが。
>>100 まぁ、でも、積極的に質問してくる受講生には、こちらも親身になって応えるよ。
せっかくの質問制度を利用しない人も多いけど、もったいないね;。
まぁ、質問が無制限なら、添削単価をもっと上げてもらわないと全然ワリ合わないんだけど;。
伊藤真氏のポケットマネーの吐き出しを期待するw。
>>102 私もクレーム覚悟でやっています。ダメなものはダメとはっきり指摘してますし。
クレーム来てクビになっても全然かまわないですからw。
う〜ん
気がつくと,二号さんと私のレスばかり・・・
添削側の考えていることなんて,
受験生には口を挟む余地が乏しいですものね。
ほかの話にしましょうか。
>>105 それもそうですねw。
択一対策に話題戻しましょうか?。
といっても、私はこれで落ちますがw
107 :
乱筆子:03/01/09 01:53 ID:???
2ヶ月くらい前の答練で返ってきた答案に「字が雑です」と書いてあった。
子供の頃から気にしていたからなるべく気をつけていたので、余計にショックだった。
司法試験とは全く関係ない人に客観的にみてもらおうと思ってその答案を見せたら
「確かに急いでるカンジは少しするけどきれいだよ」と言われた。
でもものすごく落ち込んでそれから答練に行かなくなった。。。
>>107 オレは字が汚かろうがコメントしないけどね。中身しか見ていない。
受験生時代、明らかに自分より字が汚い添削者に「字が汚い」とコメントされた時はさすがにカチンときたなw。
読めればいいから、気にすることないよ。悪筆で受かっている人も多いから。
ショックな気持ちはわかるけど、合格するって目標の方が大事じゃない?。
もう傷つくのは嫌だから答練受けない、それならそれでもいいけど、自分にとって一番大事なことは何か、冷静に考えようね;。
>>107 答練に行かなくなるほどショックだったんですか・・・
う〜ん,私が採点した中にもそういう方がいらっしゃったかも
しれませんね。今更ながら深く反省します。
しかし,実際の採点官はもっと厳しい人もいますから。
とりあえず,「たかが合格者が何をほざいとる!」ぐらいに
思って,答練を続けられた方がよいのでは?
私も受験生のころは色々とひどいコメントを頂きましたし,
深刻に悩んだこともありましたが,
根が楽天家なこともあって,自分に良いように捉え直してしまっていました。
>自己レスです・・
思いっきり「裸の(利益衡量)おおさま」ですね。。(鬱
論文答案書くとき以外も論理構成に注意しなければいけませんね。
ところで,質問です。
「規範」を導き,問題を解決するために法解釈するわけですが,
論点における規範はあらかじめ覚えておくべきなのでしょうか?
その場で考えると時間を使ってしまうし,解釈が変になったり,
あるいは,規範定立自体に行き詰まってしまい,ついつい「・・・については,広く解するべきである」とか
規範にならないこともあります。
私のレベル(答練23点平均,知識不足の自覚あり)が低いといわれるとその通りなのですが。
教えて君ですみません 符号各社
>>110 基本的な論点や,最判で規範が出ているようなものは
覚えておいた方が良いと思いますよ。
趣旨から考えるようにしていると,
それらの規範はある意味当然のように出てくるものが多い
ので,覚えるのもそんなに苦ではないと思います。
>>110 これはあなたの実力による。
その場でオリジナル規範を立てても良い。説得的に論証出来るなら。
規範は、その構成要素1つ1つに意味があるから、そのエッセンスを押さえておくというのが一番良いけど。。。
オーソドックスな方法としては、メジャーな規範を覚えてしまい、問題に応じて当てはめしやすいように修正する。
>>112 やっぱり二号さんは指摘が的確ですね。
ますます自分は予備校講師にはなれないと自覚させられます(^-^;
>>113 ハンマさん、予備校講師の経験あるんじゃないか?って睨んでましたけどw。
ソクラテスメソッドの巧みさ、超人的でしたよ。。。
>>114 二号さんにはかないませんね(^-^;
予備校講師の経験はありますよ。
ただし,中高大学受験の方ですが。
司試予備校講師は・・・まあ,ご想像にお任せします(^-^;
>>110 で、怠け者のオレはやっぱり要領の話をするけどw、細かい規範まで全部覚えたらきりがない。
頻出のメジャーな規範から、まず押さえましょう。
>>116 そうですね。
基本的な規範のポイントと,それが趣旨からどう導かれてきているのか
を押さえてしまうと,未知の問題に出くわしたときも何とかそれなりの
規範を導き出せるようになりますよ。
>>117 ハンマさんのおっしゃるように、まずはメジャーな規範について、それがどういう趣旨から導かれてきているのかを押さえる必要がある。
ここは頭使う所だからね。
まぁ、考えるのが面倒なら、良好な解答例からパクッてきたらいいんですw。
119 :
乱筆子:03/01/09 02:24 ID:???
同じ人に二つ連続で同じコメントで、しかも熱く「形式面が大事」と語られました。。。
だから余計にショックだったのでしょう。
答練は受けてないけどそれをバネにしてます。家で。w
ノートにまとめながら字の練習をして、答練は今月から復帰予定。。。
>>119 形式面は、とりあえず法的三段論法(「主張理由→規範定立」「当てはめ」「結論」)の則って書ければ良いと思うよ。
あんまり細かいところまで気にしても仕方ないから。細かいところまで注意が行き届くぐらいの実力が付いたら、漸次改めて行けば良いよ。
まぁ、多分その前に受かりますw。
121 :
乱筆子:03/01/09 02:32 ID:???
>>120 その添削者の言う「形式面」というのは、字がきれいか否か、という意味のようでした。。。
まあ私の字がそんなにきれいではないとわかっているので注意します。
でも二号さんのおっしゃる意味での形式面について気をつけるよう意識していきます。
その前に土台をしっかりしないと。。。
>>119 私も
>>120で二号さんがおっしゃっているとおりだと思いますよ。
いくらキツイコメントをしていたとはいえ,
よほどひどい字で書かれない限り「字が雑」とは私も
コメントしませんでした=気にならなかったですし。
むしろ,内容的に何を書いてあるかが分からない答案の方が
厳しくコメントしていたように記憶しています。
そちらの方が遙かに大事ですから。
形式面が大事というのは,そのことを意味しているのだと
思いますよ。
>>121 そういう意味の形式面??;。
字の綺麗さでいうなら、オレの字は綺麗じゃないですw。読みやすい方ではあるかな。
それはともかく、綺麗な字で落ちている人も腐るほどいるから。
それは本質的な問題ではない。
土台をしっかり作りましょう!
>>121 その答案もコメントも見ていませんから何ともいえませんが,
本当にそのとおりだとすれば,
それは添削者が気にしすぎているだけですよ。
私が受験生だったころなら,
無視するどころか,目に入っていませんね。
まっとうなコメントと,そうでないコメント
まともな添削者とそうでない添削者はかならずいますし,
後者の方が前者より少ないなんてことは
残念ながらありませんから。
ハンマ先生,二号さん,ありがとうございます。
やはり,基本的(ある程度幅のある)ものを頭に入れておいて,それを応用するという方法がいいのですね。
と,いってみるのは簡単ですよね。おそらく,私の現段階ではインプットをしなければならない必要が
多いわけですね
やはり,最判(100選登場)レベルの規範は要チェックですか。最高裁は他の事案への使用を意識して
やや抽象的な規範定立をするという話を聞いたことがあります。核となる知識としては最適ですよね。
明日仕事ですのでもう寝ます。遅くまで,ありがとうございました。
努力せねば・・ 符号各社
>>125 符号各社さん(って呼ぶのも失礼だな;)は社会人受験生みたいですから、やっぱり相当要領を意識した方が良いでしょうね。
限られた時間を有効に使って下さいね!
乱筆子、がんばれ!
>>ドアンさん
法曹同人スレに井上先生の条文解説講義について書き込んでますよね。
聴いたんですか?内容とか、論文用としてはどうでしょうか?
129 :
乱筆子:03/01/09 13:52 ID:???
二号さん、ハンマさん、ありがとうございます。
基礎を疎かにしてはいけないと反省し、しばらく土台作りをしていました。
沢山の答案を添削していて、読みにくい答案があると気になりますよね。
なるべく気をつけますが、やはり内容の充実の方を優先させます。
今月から憲法、頑張ります!
127さん、ありがとうございます。
これくらいでへこんで答練サボるような私に、本当にありがとうございます!
>>129 形式面は、法的三段論法に則ることね。これが出来てない答案が意外に多い;。
これが出来ていない答案は物凄く読みにくい;。
内容面は、「趣旨」から「条文」解釈ね。
条文・趣旨を疎かにしている答案も物凄く多い。
あとは、論理的な文章を書く。答案構成段階で混乱し、そのまま答案を書いている人が多い:。かなり:。
単純な論理でスッキリ書くこと(実力ある人は、複雑な論理も読みやすく書けるから、それはそれで良いが)。
これらのことがしっかり出来ていれば、字の汚さなんて気にならないよ。
汚くてもスラスラ読める。
逆に、これらのことが全然出来ていないと、物凄く読みにくい;。
加えて、字が汚いとますます読めないので、添削者としてはカチンとくるのでしょう(苦笑)。
つい、「字の綺麗さが大事」と指摘する気持ちも分かります(苦笑)。
でも、それは本質的な問題じゃないよ。
前述の通り、字が汚くてもスラスラ読める答案もある。
読みにくい答案=字が汚い答案、ではないから(まぁ、字が綺麗な方がより読みやすいことは確かだけど)。
基本をしっかり身につけましょう。
おれも、字の綺麗・汚いは本質的な問題とは思わんよ。
ただ、内容面が論外だったりすると、そんなコメントしか付けようがないことも
あるのは事実なんだな。
添削者のコメントも、字面だけではなくて、行間を読み取るようにすると
いいんじゃないかな。
>>130について
ま、オレはこういう答案が読みやすいと思うんだけど、受験生にとっての問題は、どうすればそういう答案が書けるか、だよね。
前に「アウトプットの形を意識してインプットするのが効率的」って言ったけど、これは読みやすい答案を作成するためにも重要だったりする。
合格者に、問題演習やりまくった人が多いのはそういう理由じゃないかな?。
問題演習をすると、論理の流れを押さえやすいのね。結果、論理的な文章が書ける。
一番最悪な勉強法は、基本書・予備校本のベタ読み。
特に、論点主義の人がこれをやってしまうと、どうしようもないよ(例・一昨年までのオレ)。
昨晩はどうもありがとうございました。
>>二号さん
私は「択一落ち」なので符号各社と呼んで下さい。それよりも一号さん,二号さんの称されている「号各社」を借りている(受け狙いなのですが)ことに不快を感じられているのであれば,別のコテハンに変えます。
あ,他の方も含めて指摘いただければ幸いです。
規範の話をもう少しさせてください。
たとえば,強制採尿の可否の論点では,1.事件の重大性2.嫌疑の存在3.当該証拠の重要性とその取得の必要性4.代替手段の不存在が判例の規範ですね(最決昭和55.10.23)。
で,私が参考にしている本には,尿中覚醒剤が決定的証拠だから高度の必要性あり,検証としての身体検査も屈辱的,
医師が行えば健康上の被害は最小限→人格の尊厳に係る捜査方法だから,要件は厳格であるべきである。→(判例規範)
とあります。この筋は判例を切り張りしたものに思えます。
私にはこの規範と理由のつながりがいまひとつしっくり来ないのです。単に「厳格」といっても,何も規範は生まれないと思うのですが・・
(つづく)
私なりに考えたのが,対立利益=被疑者の人格的尊厳 vs 捜査の必要→公共の利益(真実解明)
被疑者の人格的尊厳=性器の露出・苦痛の多さ・身体への侵襲→人格的尊厳を著しく貶める(憲13条・31条)
しかし,捜査の必要=密室で行われる重大な犯罪に関する唯一確実に手に入る証拠の入手(事実上)→必要性大
思うに,刑訴1条・憲全文・13条(法律上)→刑訴1は真実解明により真犯人に適正な刑罰を与え国民の生活の安全を守り
(憲全文2段)もって公共の福祉を実現(憲13条)
したがって,人格の尊厳といえども厳格な要件の下に一歩引かざるを得ない→1.証拠保全の高度な必要性2.事件の重大性
3.証拠が決定的であること4.他に取りうる手段がないこと
これを書いているうちに,結局,判例は限界例での一般的規範を示したのではないかとの思いに至ったのですが。。
だから,規範と理由付けの論理的なつながりが今ひとつ不明確なのでは,と思ったのですが,皆さんの意見をお聞かせ下さい。
ここであらたな疑問なのですが,「覚醒剤事件の特性」は当てはめで押し出すべきなのでしょうか?私はそう考え,
必要性のところで事案の特性を抽象化を試みたのですが,いかがなものでしょう。
いつも長文でスマソ 符号各社
>>134 判例の規範それだけ?。一番大事な所を落としてるよ。
論証の流れについては、伊藤塾スレにヒント落ちてます。
なお、覚せい剤事件の特性は当てはめで出すべきですよ。そうでなければ、まさに場当たり的な解釈ですから。
ついでに。
高輪グリーンマンション殺人事件判例、もしあの事件が窃盗事件だったら、結論はどうなっていたと思う?。
殺人事件なら肯定、窃盗事件なら。。。
それはなぜ?(規範を当てはめるとそうなる、では答えになってないからね)。
>>133 いや、オレ的にかなりウケたから、全然いいですよw。
自虐ネタは関西人の特色だと思っていたけど、そうでもないのかな?。
レス,ありがとうございます。
135>>
+高度な嫌疑+・・・がある場合に限り最後の手段として許される
でしょうか?
塾スレでは,二号さんが無辜の処罰の防止の観点について指摘されてましたが,
実力不足の故,うまく規範に取り込めません。当てはめレベルで,覚醒剤自己使用の有無
についての決定的証拠と書いて逃げるのが精一杯です。
高輪グリーンマンションの件は一般的な窃盗事件では許されないと考えます。なぜなら,
窃盗事件は財産に対する犯罪だからです。しかし,窃盗事件といえども,多人数での
侵入窃盗で,(事後)強盗事件にとなる危険性のあるものについては,許される余地があるかと。
>>136 私は,関西ではないです。確か,二号さんが修習地を書いたときの候補の一つにあったような・・
あと,私のプロフィールは「煽りを招来する危険性が十分にある」くらい悲惨です。
137>>
訂正。
二号さんが修習地を書いたときの→二号さんが希望修習地を書いたときの
>>137 判例は規範1〜4に当てはまれば、それで強制採尿をあっさり肯定してる??
無辜の処罰の防止については。。。これは公判段階をイメージして欲しい。
今はわからないなら、そこまで踏み込まなくても全然良いよ。
高輪グリーンマンションの件だけど、殺人ならOK、窃盗ならno。これは、憲法でいうと何条の解釈かなぁ?。
>>137 プロフィールはオレも悲惨ですw。任官志望だけどカナリ不利だと思っています
有利な要素は1つもないんじゃないかな。ま、別にいいけどねw。
実はけっこう天然入っているので、あんまりそういうことは気にしなかったりするw。
>>139 前スレの981でハンマさんが話していたことと併せて考えてみると。。。
>>141 さらに前スレの770・771を併せて見ると。。。
大ヒント
表現の自由を制約する立法の違憲審査基準。色々あるよね。
アレ、何条の解釈??
>>142 ちょっと分かりにくいか。
複数の審査基準があるけど、それぞれ別個の条文から出てくるのかってこと。
違うよね。
ちなみに答え書かなくていいよ。考えたい人には考えて欲しいだけだから。
それをどう答案中に表現するかも、各自工夫して欲しい。
もちろん、表現したい人だけね。そこまでやる必要はないって言われれば、その通りだから。
ただ、表現できれば、相当ハネるとは思うな。
こんばんは。
>>142 微妙に前スレで二号各社さんに振られていた話と重なるので、
宿題を解決しておきます。
「捜査比例の原則」ですが、事件の重大性に応じて捜査手段も
強度のものが許される、という原則の話です。
確かに人権は憲法上明文で保障がされています(憲法13条以下)。
しかし捜査は、真実発見のために行われます。
真実発見は、国民の権利(財産権・身体・生命などの人格権)
を保護することが目的で、国民の付託を受けた国家が行うものです。
人権といえども他者の人権を侵害することまで許容するものではありません。
そのため、他者の人権との矛盾衝突を調整するため、公共の福祉(憲法13条・12条)
による制限を受けます。
捜査は国民の人権を保護するために行われるものであり、
公共の福祉が他者の人権との矛盾衝突の調整原理であることから、
他者の人権を侵害する度合いが強いものほど、公共の福祉を根拠とした
人権制約としての捜査方法は、強度のものが認められることになります。
これが「捜査比例の原則」の根拠ではないかと思うのですが、どうでしょうか。
憲法の「公共の福祉」が、他者の人権との矛盾衝突の調整原理であることとも
整合的に考えられるように思います。
>>145 警察比例の原則は、オレはそういう面も勿論認めてるけど、むしろ逆のベクトルで考える。
まぁ、これは1つの考え方だけどね。
>>145 とにかく、その視点を答案中に示すときは、必ず条文解釈として行わないとダメだからね。
ちなみに、その視点を考案中に示せると、読み手の試験委員の先生方はどう思うだろう?。
それを考えて欲しいな。
刑訴の論点っていっぱいあるけど、一回の試験で出題できる論点なんて、ごく僅かだよね。
試験委員の先生方は、他の論点だって当然聞きたいはずだよね。でも、一回で全部は出題出来ない。
でも、別の論点も聞きたい。。。
さて、あなたなら、こういう時にどういう問題を作りますか?。作った問題に対して、どういう回答を求めますか?。
>>139 本科生さん,こんばんは。先を越されてしまった。。流石ですね。
否認事件であること+任意の提出がないこと
任意の提出の有無については、強制か否かの論点で決着済みだから・・・
第5の要件として、手段の相当性(=医師の手によること、必要最小限の有形力行使=デュープロセス、憲31条)ですか?
令状に書かなくてはいけない←重要な要件だからという
グリーンマンションの件も、デュープロセス=手段に対する必要最小限の捜査方法(憲31条)から導かれる捜査比例の法則、ですよね。
無辜の処罰は・・・ 補強法則(憲38条3項、319条)?
あれ?否認事件か?
証拠裁判主義の要請(317条)・無罪推定の原則(336条・憲31条)から否認・黙秘事件の場合は自白に匹敵しうる強度の証拠が要求されるというのは的はずれですか?
口述ってこのような厳しいつっこみなのかな? 符号各社
>>140 任官志望ですと,大変そうですよね(伝聞)。修習生のときもそうでしょうけど,実務に入ったらさらに。
実は,私,任検志望だったりします。ナノニケイソノキホンガマッタクダメナノヲサラシテシマッタ(鬱
プロフィールが何だろうと,合格できれば0から始めるつもりでいます。
司法試験も就職してから真の意味で0状態からスタートしたので,全く気にはしていません。
受験資格があって,経済的に心配なく勉強できるだけでも十分恵まれてると開き直ってます。
>>146 難しいですね。今日憲法の勉強しながらちょっとずつ
考えたのですけれども。
>>147 うーん
これは正直さらに難しい質問です。
他の論点も聞きたい、というのであれば論点に共通する基本原理や
根拠がわかっているかを試せるような問題でしょうか。
解答としては、当然複数の論点において共通する基本原理・根拠の
理解を示した答案がベストということになると思いますが。
>>147 ずれちゃったね(苦笑)。
前スレ770・771も併せて参照してみましょう。
ちなみに口述の突っ込みは、一番根本部分からきますよw。
で、一番根本部分から反論するわけです。
まぁ、憲法では叩き潰されましたがw。ちなみに、試験委員の先生方が、オレを叩き潰そうと思えば一瞬ですw。だって、レベルが違いすぎるからw。
でも、根本部分から一生考えれば落ちません。撤回なんかしなくていいんです。
あ、151は148への回答ね。
>>150 出題者側がそういう意図だとすれば、細かい知識を聞くような問題出すかな?。
特定の学説を取らないと問題点が出てこないような問題出すかな?。
>>150 ということで、一度その観点から過去問を見てみましょうね。
>他者の人権を侵害する度合いが強いものほど、公共の福祉を根拠とした
>人権制約としての捜査方法は、強度のものが認められることになります。
という本科生さんの解答に対して、二号さんは、
>むしろ逆のベクトルで考える。
とおっしゃる。
つまり、人権を強度に制約する手段ほど、きわめて厳格な要件を
クリアしなければならないってことですね。
強制採尿のような想像するだけでもトラウマになりそうなぐらい
惨い捜査方法は、本当に極限まで要件を絞らないと…
また、任意とはいえ、警察といっしょにホテルに泊まって取り調べだって、
めちゃくちゃストレスになりそうですね。
生活への影響も大きいし。
こんなのも、窃盗程度では認められませんよね。
殺人ぐらいの重大事件でないと、とてもバランスが取れない。
こういう話を憲法13条に乗っけて論じるってことですよね。
そうすれば、どの論点を出しても、こいつは憲法や刑訴がわかってる
ってことになる。
>>148 私も今年の論文は最低の出来でしたよ。今少しずつ辰巳の
本試験解析講義のカセット聴いたりしながら見直してはいますが。
商法はAだったんですが、他は全滅です。
かなりショックはあったんですが(11月はあまり勉強できませんでしたし)、
Aを取れた商法と、その他の科目の差を自分なりに考えながら
勉強するようにしていますけれども。
合格できなかったという点では同じ受験生ですから、お互い頑張りましょう。
丙案も使えないですし、大学もいいところの出ではないので、
本当にたいしたこと無いですよ>私。
ところで強制採尿ですが、事件の重大性もさることながら、
覚せい剤自己使用事犯においては他に有力な証拠の採取が出来ないことから、
確かに人権侵害の度合いは大きいのですが、他に取りうべき手段がないというのも
理由になるのではないでしょうか。
それと百選でちょっと確認しましたが、
>>133の基準は解説のほうで書かれていますね。
百選は(あくまで私見ですけど)解説あまり良くないと思いますよ(苦笑)。
怒られてしまうかもしれませんが、意味が取りにくかったり、書いてる先生の立場が
前提で解説がなされているので、ちょっとズレている部分もあるように思います。
ただ、百選の最大の問題点は解説を統一した見解で書いておらず、
まさに「百」の解説が「百」の立場でかかれていることにあると思うのですが。
私は百選は事案と判旨を読むようにしています。
>>154 13条だけじゃダメ。刑事手続については、憲法上、別の条文があります。
もちろん、直接問題となっている刑事訴訟法の条文の引用も不可欠。
31条ですか。
>>157 令状が関係してくる時は、他の条文も引用するけど、原則はそうだね。
13条→31条→その他刑事手続を規律する憲法の条文→刑訴の条文
前者の趣旨をより具体化するために、後者の条文・制度があると
いう関係ですか。
背後には、バックボーンとして13条があり、刑訴法の解釈では、
警察比例の原則が欠かせない。
こんな感じで理解していますが。
>>156 13条によって「公共の福祉」の一内容として人権侵害を伴う
捜査方法も許される。
しかし31条が令状主義を定めているのは、人権侵害を伴う
捜査方法には厳格な規制をすることを定めた趣旨である。
とすれば、本問の捜査方法は厳格な要件でのみ認められるべきである。
具体的には、xxxxと解する。
というような感じでしょうか。
>>160 補足。
強制処分のときは当然31条なのでしょうが、任意処分といえども
人権侵害を伴うおそれはあるわけで、任意処分にも31条が国家による
人権侵害に一定の歯止めをかけた趣旨は妥当するように思います。
>>159 捜査法の問題はそうだね。
公判はまた変わるけど。
刑訴って、出題が捜査+公判ってパターンがほとんどじゃないかな。
捜査+捜査ってパターンで出題してこない理由、わかるでしょ?。
>>162 そうですね、捜査と捜査だと、同じ基本原理・根拠を
聞くことになってしまいますからね。
すみません、明日も私早いのでそろそろ落ちます。
あ、二号各社さんのカセット、来週とどきます(笑)。
二号各社さんとやりとりする以前から、パンフレット見て
聞こうと思っていました。
二号各社さんの思考方法には学ぶところが多いので、
良い勉強になると期待しています。
それではお休みなさい>皆さん
捜査以外では、当事者主義とか手続保障が聞きたいのでしょうかね。
例えば予断排除。
当事者の預かりしらないところで心証形成される
のでは、公判をコントロールする当事者の権利が害される=
手続保障が失われる。
訴因の問題もそうですよね。あれだって不意打ち防止=手続保障。
警察比例と手続保障の二本が人権保障の柱。
憲法との関連性で言えば、人権≒警察比例だし、統治≒手続保障
すこし飛躍しすぎでしょうかw
>>160>>161 論証については、問題によって長く書いたり短く書いたりするから、どれが良いとは一概に言えないのね。
でも、憲法の条文を書かない答案が最悪なのは分かるでしょう?。
さっきの話を自分のなかでしっかり意識して欲しい。
考える時は、常にそこから考えるようにする。
今は上手く表現できなくても良い。初めから完璧に論証なんて出来ないから、試行錯誤を重ねて、自分なりの表現方法を見つけて欲しいな。
強制採尿などの人権侵害を伴う捜査は憲法13条により保障された身体に関するプライバシーの
権利に対する強度の侵害を伴うので許されないのではないか?
捜査は社会の安全を確保するという(憲前文2段)公共の福祉の要請から(憲13条)
思うに、憲法13条は個人の人権保護と公共の福祉すなわち国民全体保護の人権の調和を図るもの
したがって、人権を侵害する捜査も認められる。
もっとも、身体に関するプライバシーは個人の尊厳に関わるものであることから、それに加える
制約は必要最小限度にとどまるべきである。
このことから、憲法31条により法律の定める手続きによる捜査も捜査目的を達成するために
必要最小限の手段により行わなければならない(捜査比例の法則)。
すると,強度な人権侵害を伴う捜査であるほど,厳格な要件が要求される。
なんだか純粋憲法になってきた。。
時期に遅れてる?? 符号各社
なぜ、不意打ち防止が必要なのかな?。当事者主義は何のため?。
あれも憲法の問題だよね。
>>159 ふーん。
31条は、公共の福祉を具体化した規定なんだ・・
自己統治ですかね。
自らの運命を自分の手の中に収めること、それ自体が人権である。
無罪になったり、強制捜査を受けないという利益も人権だが、
それを自分の力でコントロールして戦うことを許されること、
それ自体も、重要な人権であり憲法の要請であると。
無罪推定っていうのも、当事者同士の熾烈な戦いというスクリーンを
通過した事実によってのみ、有罪推定が許されるという意味で、
当事者主義の所産ですよね。
ちょっと暴走気味か…(汗
>>170 そんな考え方あるのかね?
学問には正解はないが、試験には正解はあると思うよ。ある程度はね。
公判以降…
自白法則や違法収集証拠の話は、はっきりいって捜査の延長みたいだしなあ。
果たして、捜査法のように一つに貫く原理なんてあるのかな。
ちょっとピンと来ません。
裁判所は中立な第三者で、当事者主義を徹底することで、人権が保障され、
真実発見にも資する。
やっぱり、この話が中核なのでしょうか。
他スレで二号さんの勉強暦を拝見しましたが、
ほぼ独学なんですね。
どんなきっかけで趣旨の大切さ
に気づかれたんですか?
31条は13条の具体化っていうのは、悪名高い佐藤幸治の本にも書いてありますよw
>>171 結局、公共の福祉の中身をどう考えるかなんだよね。
31条をそれとは別個の要請と考える筋が一般かな?。
ま、いずれにせよ、憲法31条の解釈だよね。
>>174 前年の答練の成績が悪くなかったにもかかわらず、破滅的な成績で落ちたから(苦笑)。
自分の勉強が根本的に間違ってるって思った。
公判段階で一番注意しなければならないことは?。
これは一号さんも言っていたよね。
一号さんのヒント、伊藤塾スレですか?
なんか、リアルタイムチャットだと、二号さんに通信費の負担を
掛け過ぎてしまって申し訳無い。
じっくりと読んで考えておきますね。
気が向いたときに、ヒントをください。
>>181 明日は大忙しなので、今日はこれで落ちますね。
お風呂入らないと。。。では。
おやすみなさい。
今日も本当にありがとうございました。
私も,択一やって寝ます。
ありがとうございました。
明日の仕事はどうなるんだ? 符号各社
>>170 まぁ、刑訴の答案上で延々と公共の福祉について論じたら落ちるだろうねw。そこが聞きたいわけじゃないから。
刑罰権は今の憲法学では説明できないって誰かが言っていたけど、公共の福祉に位置づける解釈も十分成り立ちうると思う。
まぁ、それはともかく、受験生の方の論証例にちゃんと指摘しなかったオレが悪かったな;。
オレは答案上で公共の福祉の話は書かない。
あくまで、31条の解釈として書く。31条を公共の福祉に位置づけるかどうかは、純粋に憲法の問題だからねw。そこは刑訴では聞いていない。
ただ、13条と31条の関係では、あくまで13条が大原則。
そこから警察比例の原則も派生する。
これでいい?。
しかし、なんだかえらく難しい話になってきたなぁ(苦笑)。
答案上は理解できる範囲で書けばいいんだけどね。オレらは学者じゃないから。
刑事訴訟では、13条・31条を引用する(令状が絡むなどは他の条文も)。
31条が公共の福祉とイコールであろうがなかろうが(ここは答案に書くところではない)、人権制約規定には変わりない。
人権保障が原則(13条)、制約が例外(31条など)。
いかなる場合に、いかなる程度の制約が許されるかは、憲法13条・31条の解釈から導く(31条が公共の福祉の要請かどうかは書かない)。
これで、受験生の誤解もなくなるかな?。。。
まぁ、これはあくまで解釈の一例だからね。分かっているとは思うけど。
これが絶対正しい解釈ってことではないから。
ちなみに、天才さんじゃないオレは、思考経済上・答案政策上楽なスタイル(伊藤塾スレでドアンが話していたスタイル)を採っていた。
内田説・前田説は採らないw。
色んなスタイルがあるから、自分に合ったスタイルを見つけましょう。
>>128 法曹同人について。
予備校の欠点のひとつは教室という枠があることである。
すなわち、講義の内容から講義のコマ数が決まるのでは
なく、空き教室の有無で講義のコマ数が決まってしまう
のである。だから、予備校のインプット講義は司法試験
に関して言えばそのほとんどが絶対的にコマ数が足らな
いと思う。パーフェクトだとか完全網羅だとか試験に
必要な知識の90%以上だと択一知識総ざらいとかパンフでは、
おおげさに文字が並ぶがほとんどうそであろう。最後は駆け足
になるか、できるだけ網羅しようと無理をして知識の表面をなぞる
テキストの棒読みに近い講義になるかのどちらかであろう。
そもそも、教室によるライブ講義自体にたいしたメリットが
あるとは思えない。あっても気分によるものだろう。
その点、カセット学習は味気ないが、合理的である。
巻き戻し、停止ができる。これにより、受動的に情報を受け取る
だけでなく、自分でそれを噛み砕ける間をつくれる。
ここにカセット学習の最大のメリットがある。
法曹同人のテープはカセット講義のメリットを十二分に出して
いる。まず絶対的に講義のコマ数が多い。それに一本一本、単元
ごとにテープの時間がちがったりしてくる。むりやり90分に押さ
え込んでいないのである。
そして、レコーディングのため、講師が後半にだれてくることもない。
井上講師について
なかなかしゃべりは流暢である。同じ流暢でも、
某有名講師のように思いつくまま、息継ぎをする間もなく関連
事項に話が飛火していく、これみよがしのまとまりのないアド
リブ講義ではない。(某講師はしかもリフレィンが多いおっさんしゃべり
である)
レコーディングのため原稿があるのであろうか、非常に理路整然
としている。無駄がない。間違いも表現上のものしかない。
内容面も非常に信用できる数少ない講師である。
インプット講義としてはこの業界NO.1だと私は思う。なかでも民法が得意の
ようだ。
条文解説講義について。
まったくテキストを使用しないで、電車の中など、どこでも勉強できる
ことを目的とした講義のようである。
まず、最初に条文を、ひとつひとつ急がずに丁寧に読み上げる。
板書もない。そのかわり、既出の言葉を丁寧に
しつこいぐらいに使い、指示語を極力使わずに講義をしてくれる。
だから、事例を出したときも、図なしで十分理解できる。
内容はそのまま論証に使えるぐらいに、
話言葉特有の無駄がない。
相隣関係をはじめ、すべての条文をあえて
メリハリをつけず、広く浅く解説してくれる。また、ほぼすべての論点
を網羅している。知識的なほぼ穴はなくなると思う。精神衛生上いい。
択一に関しては過去問にでたことのない、条文の知識が肢の知識のなかで
問われることもあるので、有益だと思う。単調で通読が苦しい自国の受験
六法のリード役としても使える。聞きながら読むと楽である。
論文用に使えるか
論文本番で、問題がでた時に思考の起点や記憶の喚起の起点になる知識を得る素材として
条文、論証カード、答案ファイル(問題集)があると思う。
私は私法系では条文がもっとも、やくにたつ素材だと思う。
だから、択一式受験六法にいろいろ書き込みをしてサブノート化している。
(択一六法は理由付けが書いていなかったり、趣旨はいわゆる
制度趣旨ではなく、要旨だったりするため)
私のような勉強スタイルの人なら、論文として使えると思う。
>>186 憲法13条 人権保障→原則 :(いわゆる一元的内在制約説に立つと)
公共の福祉とは人権相互の矛盾・衝突が発生したとき「のみ」に相互の調整を図るためにあるから
憲法31条 法定手続きによらなければ処罰されない→原則
憲法31条の条文を素直に読む(「処罰されない」)と当たり前。→法律の手続きを保障することにより無辜の処罰を防止(デュープロセスによる担保)
刑訴を読むときには何故か反対解釈してしまいがち(「処罰できる」)。→「法律の留保(帝国憲法における)」は許されないんだけど。。
これをどう文言から解釈に持ち込んで論証するかってことでいいのですか??
ジツリョクナイモレハドコカニイイロンショウガナイカッテコトヲスグカンガエルイクナイノカ?
明日は遅刻か? 符号各社
ドアンさん,こんばんは。
有益情報,ありがとうございます。
明日仕事なので,もう寝ます。あとで読ませてもらいます。
おやすみなさい。
>>192 符号さん、あまり難しく考えすぎると自滅しちゃうよ;。
短期合格という観点からすると、一号さんスタイルとオレのそれとの関係は、あくまで一号さんが原則・オレは例外w。
伊藤塾スレでもちらっと書いたけど。。。オレの論証スタイルは、
そもそも、強制採尿は法の許容範囲内か。
範囲内としても、無制限に用いて良いのか。←ここで警察比例の原則
って流れだった。
警察比例の原則について、答案上で掘り下げて書くことは殆どないね。そんなスペースもないし、大展開するとバランスも悪い。
書きかたを工夫すれば、短い論証でも深い理解をアピールできないわけではないけど。
ま、とにかく、捜査法の分野で規範を立てるときは、常に警察比例の原則を頭に置いておいて欲しいのね。
問題となる捜査方法がどの程度人権を制約するものなのか。どのような規範を立てるべきなのか。
一番簡単な方法は、論証カードに、一言「警察比例の原則に則り」と書き加えておくことだねw。
>>185 刑罰権を公共の福祉に位置付ける解釈も成り立ち得るのかも知れんが、
現在の通説はそうは考えない。
まぁ、通説に従うか独自説を書くかは、各自が判断すればいいことだがw
>>186 31条が人権制約規定????
悪いことは言わん。一から勉強しなおせ。
まぢで。
>>175 それは意味が違うだろ。
憲法31条にしろ、令状主義を定める刑訴の具体的条文にしろ、
人権保護のため国家権力を制約するための規定ではあるが、
一方では、厳しい条件をクリアすれば人権制約を許している
という裏の意味も読めるでしょ。
こんなのは法律以前の、日本語の論理としてねw
186の端的なアドバイス、非常に明快でありがたいです。
よくわかりました。
200 :
199:03/01/10 14:45 ID:???
と突き放すのもなんなので。
31条は、国家が刑罰権を有することを当然の前提に(これについては明文の規定なし)、
その刑罰権の行使の濫用を抑制し、国民の人権保障を図る趣旨な規定のわけよ。
だから、31条は人権制約の根拠規定とはなりえないよ。論理的にね。
あえて、人権制約の根拠を求めるとすれば、国家の刑罰権を当然の前提としている
憲法構造に求めるほかないだろうね。
>>200さん
サンキュー!。分かりやすさを優先させるためにニュアンスで伝えるのがオレの悪い癖だな;。
31条の解釈ね。13条を一般的なデュープロセスの根拠規定と考える私見からは、13条と31条の関係が問題となるけど、普通はならないか。
それはともかく、原則・例外という表現はおかしかったな;。
訂正ありがとう!
>13条を一般的なデュープロセスの根拠規定と考える私見
これはおかしくも何ともないでしょう。
>それはともかく、原則・例外という表現はおかしかったな;。
原則論・具体的な発展規定って読み替えて理解します。
>>200さんは通説採ってるんだよねぇ?。
通説だと、純粋に31条オンリーの解釈になるの?。
31条の解釈に13条(公共の福祉という意味ではない)を持ち出してくるのは間違い?。
>>200の説明は不正確だな。
例えば、憲法76条6号但書は、行政機関の刑罰法規の制定に枠をはめて
人権保障を図る趣旨の規定だが、逆に委任を受ければ行政機関が
刑罰法規を制定できるとの見解の根拠にも使われる。
これは、論理構造としては上の
>>186と全く同じ。
だから、
>>186が論理として成り立たないということはない。
ただ、憲法学の議論として、31条を制約根拠として用いることで
学問的に強い違和感を持たれる恐れがあるというのなら話は別で
理解できないこともない。
205 :
訂正:03/01/10 15:39 ID:???
×憲法76条6号但書
○憲法73条6号但書
>>204 オレも31条を直接の制約の根拠にしてるわけじゃないけどね。
31条の「背後」には当然、刑罰が予定されているって考えている。
31条は人権規定だけど、刑罰という「例外」的場面で用いられるという意味で、ストレートに例外と言ってしまった:。
それを正確に伝えるべきだった;。
でも、あまりに正確性とか学問的な正当性ばかりでの突っ込みが
厳しいと、ニュアンスを伝えるための自由闊達な書きこみが抑制
されて、結局禅問答みたいな無益無害のスレになってしまう…
話を切り替えてすみません。
昨日話題になっていた、公判段階で重要な発想。
捜査が13条、31条をベースに考えるなら、公訴提起や公判以降では、
憲法37条の刑事被告人の権利をベースに考えるということでしょうか?
捜査で侵害される人権は、プライバシーであったり、身体の自由で
あったりして、これらは、真実発見との調和を考えなければならない。
しかし、公訴提起以降で問題となる刑事被告人の権利は、安易な
利益考量ではなく、人権を保護する原理をある程度徹底して解釈する。
昨日のお話からは、こんなスタンスを感じ取れたのですがいかがでしょう?
209 :
氏名黙秘:03/01/10 16:11 ID:16iaiUBk
国家の刑罰権限は、18、31、34条から導かれるってのが通説であり法務省見解。
検察の出した意見書でも、これらの3規定が挙げられていた記憶があるが。
正確性も糞も、二号各社の言っていることは全く正しいよ。
211 :
200:03/01/10 18:42 ID:???
>>209 それは、それらの規定が国家の刑罰権を当然の前提にしているから、
それらの規定から国家の刑罰権を読み取ることができるというだけのことでしょう。
31条が国家に刑罰権を授権した規定か、と言われれば否ですよね。
>>210 よく読みなさい。
判例は31条を直接の制約根拠にしていますか?
212 :
200:03/01/10 18:48 ID:???
>>204 不正確なのはあなたの方ではないですか。
委任立法を肯定する見解も、73条6号但書を直接の根拠にはしませんよ。
そもそも、73条6号但書は、直接人権を保障した規定ではないので、
ここで比較の対象として持ち出すのは適切とは思えません。
>>207 学問的な正確性にあまりこだわりすぎるのはよくないけど、
ある程度は気にしないとだめですよ。
程度の問題ね。
213 :
200:03/01/10 18:54 ID:???
>>201 >>203 申し訳ない。ご質問の意味が良く分からない。
13条と31条の関係云々は、いままでの議論とは関係ないのではないですか?
少なくとも、在監者への人権制約について判例は31条等を
直接の根拠にしているようにしか見えませんが。
これすら根拠条文にならないというのなら、もう、条文
解釈の否定ですね。
条文でストレートに明示してある場合以外は一切根拠に
ならないと言っているに等しいように思えます。
根拠が直接かどうかって話が何で出てくるの?
今までの議論には出てきていなかったのに。
>>200では、理論的に根拠になりえないとしか言ってないですよね。
>>215 俺もそう思った。
200氏のメンツの問題かな?
217 :
200:03/01/10 19:59 ID:???
はぁ・・・・。いい?
>>214 判例が在監者の人権制限の根拠にしているのは、
在監関係の存在と自律性ね。
あなた、この論点の知らないの?
>>215 何度も言うけど、31条は、国家の刑罰権を前提に、これを制約する規定なのね。
決して、国家の刑罰権を定めた規定ではないわけ。
で、人権を制約する根拠は、国家の刑罰権でしょ。
だから、31条は、人権を制約する根拠にならないわけ。
単純な三段論法でしょうが。
>>217 その在監関係の存在と自律性を基礎付けている根拠条文の一つが
31条ということですよ。
つまり、31条は人権制限の根拠条文といえるわけです。
判例の抜粋です。
これ見てもらったほうが早いやね。
このことは、憲法一八条、三一条、三四条の規定自体が在監関係の存在とその自律性を
憲法的秩序の構成要素として認めていることからも明らかであり、死刑確定者の表現の
自由を含む基本的人権は、その地位の特殊性から生ずる制約を受けざるを得ないものというべきである。
ということは、31条は人権制限の根拠条文であり、又一方で適正手続による人権保障の根拠条文でもある、ってこと?
制限規範であることと、授権規範であることは表裏だってのをなんかの
本で読んだ記憶があるんだが…
これ以上は駄目ですよって規定は、これ以下(未満?)ならOKですよ
って規定とも受け取れるから。
まあ、31条が本来的には人権保障のための条文であることは間違いないだろうけどね。
ただ、人権を制約する根拠として「も」判例が使っているのは事実なわけで。
200氏の文章はやや言葉足らずなところがあるが、
次のような趣旨ではないか?
31条は刑罰権の行使を制限ないし消極的に許容
しているにとどまる規定である。
決して、31条が刑罰権の行使を積極的に国家に
義務付けているわけではない。
つまり、国家が刑罰権を完全に放棄したとしても
31条違反にはならない。
刑罰権を行使する場合に31条によって規律される
だけだと。
だから、31条を刑罰権行使のための根拠条文だと
みるのはおかしいと。
これならば、主張が一貫するように思える。
(この理屈だと判例の論理も駄目ってことになるが。)
すまん。判例が駄目ってことにはならないか。
刑罰権の行使を31条が一定の条件で許容。
そこで、人権が制約される。
31条は積極的に人権制約を根拠付けていない。
許容しているのみであると。
ようやく、200氏の言わんとしていることが
判ってきた。
厳格・適正な手続を経た上での人権制限(刑罰権の発動)を許容する規定。
=受刑者の人権を厳格・適正な手続によって保障する規定。
こんな感じ?
そんな感じです。
200氏の31条の理解に説得力を感じたとして、
では、200氏の二号各社さんのカキコへの批判
が正当だったかといわれれば、必ずしもイエス
とは思われないのね。
200氏の言う通りで、確かに国家や刑罰権が事実
として法以前に存在しているのは賛成しましょう。
だけど、法解釈として考えた場合には、31条などの
実際の条文を勿論解釈して刑罰権の行使の根拠を
さぐるしかないと思うので。
判例がやったように、31条の存在は刑罰権を前提とし、
それゆえに人権制約が正当化されるって理屈で書く。
31条が人権制約規定とまでは言えなくても、刑罰権の
話を31条の解釈として展開するのは当然のことでは
ないかと。
二号各社さんの発想の根幹は、間違っていないと。
じゃあ、18条や34条も人権制限の許容規定になるの?
また芦部説で行けば、15条や73条4号(公務員)も人権制限の許容規定になるの?
消極的に許容って言うのも、十分に授権している事になると思いますが。
論文で問われるのは、国家による人権制約が許容されるかどうかでしょ?
国家が刑罰を課さなかったりや強制捜査をしなかったりという不作為
についての違憲性が問題になっているわけではないw
なんか、この話題は試験のための解釈技術というこのスレの趣旨から
著しく逸脱した展開だとしか思えませんが。
230 :
228:03/01/10 22:22 ID:???
>>219で抜粋された判例から、31条を人権制限の根拠規定
あるいは許容規定と解した場合のはなしです。
18条や34条を単独で許容規定と捕らえるってのは無理がある
ようにも思えるが、31条と抱き合わせで、刑罰や刑事手続の
存在を許容していることにはなると思う。
私人間にも適用される18条はともかく、
34条は刑事手続を当然の前提として
いるね。
人権制限の許容規定あるいは根拠規定というより、刑罰を予定した規定にすぎないのではないですか。
刑罰を予定した規定→人権制限の許容規定あるいは根拠規定といってしまえばそれまでですが。
私としては、
>>233の2行目に付け加えることはないです。
それに強い違和感を感じる人がいるのなら、表現に気をつけましょうとは
思いますが。
二号さんも、上の方では、31条を直接の根拠だとは考えていないとおっしゃって
いますしね。
法解釈の実践編をしたいですね。
例えば
小問を提示。
↓
皆さんで論証を作成。
↓
それが今まで語られてきた法解釈
の手法を実践できているかをチェック。
みなさん,こんばんは
いやぁ,積極的かつ実質的な議論が展開されていて,
わくわくしながらROMさせてもらっています。
さて,ちょっとだけ独り言を。
刑罰権についてその根拠条文をどうするかという
議論がありますが,この話をされるんなら,ついでに,
刑罰権の実質的な正当化根拠についても
議論されると面白いと思います。
それから,
>>235さんのご提案は,実は,
私もやろうと思っていたことでした。
しかし,時間の関係上,不可能と考えて止めてしまいました。
>>二号さん
さすがですね。
いろいろとご謙遜されていましたが,
きちんと議論をつなげていらっしゃるじゃないですか。
今後のご活躍を期待しております。
>>235 私も同じことを考えてました。
論点は一つ。事案はごく単純なもので
かつ、あてはめで場合わけはなし。
でどうでっしゃろ?
解釈論はどうしても抽象的な概念論になり
がちなので実践してみることは有益だと
思います。
予備校講師の方でロムしている先生は是非、匿名で参加してください。
ご自身の唱える勉強法の優越性を主張してください。
あ!またAGEになっている。
また、怒られるな(笑)
こんばんは。
今日ゼミを受けてきたのですが、少し疑問があるので
質問をさせてください。
憲法人権の答案で、「規範は軽く、あてはめは沢山」というような
言われ方をしたのですけれども、人権の根拠規定・制約根拠を
そんなに簡単に軽く書いてしまっていいのか、というのが疑問なんです。
まぁ、制約根拠は人権相互の矛盾衝突の公共の福祉(13)、と書いて
しまうので軽いことは軽いのですが、制約の合憲性判定基準の検討では
それなりにきちんと趣旨からの解釈を展開しないと説得性がないように
思うのですが..。
私も本校生さんと同じ疑問を感じてました。
知り合いの合格者は、今年の憲法第1問では、審査基準の定立で
実質論をたっぷりと書いて、あてはめ数行だといっていたなあ。
>>238 ドアンさんのお勧め教材情報も楽しみにしてますよ。
>>240 私自身、ゼミでやった答練のほかの方の答案をざっと読んで
感じたのですが、憲法人権の場合規範の立て方を暗記しているがために
どうもよくわからない論集や矛盾が生じてしまい、そのようなミスを
するくらいなら規範はとにかくさっさと立ててしまい、あとは当てはめで
勝負しろ、というのがこういう指導の根拠のように思うのですが、どうなんでしょうか。
規範を立てるときも単純な二重の基準・規制類型論では割り切れない
問題(答練の問題ではなく実務での問題のことです)が現実にはほとんどですし、
きちんと規範定立のところでも、制約それる人権の利益や、事案からの反対利益
への配慮も必要に思うのですが。
これは私が結論を決めてから、その結論を出すための判定基準を立てるという
スタイルのため、規範定立でもきちんと書かないと気がすまないというところも
あるのかもしれませんけど。
>>240 私はあてはめでの、事実の法的評価はすることに
意味があるのであって、ここ数年強調されている
ほど重要なものとは考えていません。
私は表現の自由だから、この二重の基準でこの規範
だとかでは、なく、その権利、自由を個別具体的に
検討して、基準もそれにしたがって細分化して定立
すべきだと考えています。
公共の福祉とあてはめの間こと丁寧にやるべきだと
思うんですね。ハイ。
そもそも、規制目的二分論や二重の基準論に必ず挨拶しないと
だめなんですかね?
事例に応じて、そういうのに触れずに各ファクターから審査基準
を立てるっていうのは駄目なんでしょうか?
あ、ドアンさんから答えもらっちゃった。
>>243 文章おかしいな。
せっかちで、推敲しないまま書き込みボタンを押してしまう癖があるんで。
いや、わかりますよ。
>>242 でも今日他の方の答案をささっと読んで感じたのですが、
二号各社さんやハンマさんの言っていることが良くわかりました。
とにかく読みにくいというか、なんか読んでてわからないんですよね。
なんというか、筋が見えないというか。規範でも類型論とかはかけてはいるけれど
なんのために論じているのか、とかそういうのが見えにくいという
印象を受けました。
ただ、これもここ一月で答案の書き方や法解釈の方法論を
本で読んだり、前スレで教えていただいたおかげなんですけれども。
以前伊藤塾で論文マスターで「答案を添削してください」
といわれてやってみたのはいいものの、なにがいいのか悪いのか
さっぱりわからなかったですからねぇ..。
何を基準に添削すればいいのか、具体的な指導が無かったのは
かなり問題のように思いますが(苦笑)。受験時代にどこを見ればいいのか
自然とわかる人はよほど頭がいいように思います。私は全然ダメでしたし。
>>241 >>おすすめ教材
こちらこそ、よろしくお願いします。
250 :
200:03/01/10 23:51 ID:???
>>219 だからさ、判例は何故にそのような回りくどい言い回しをしていると思いますか。
31条が人権制約の根拠規定なのであれば、31条を根拠に人権を制限する、と
端的に言ってしまえば済む話でしょう。
在監関係の存在と自律性なんて持ち出す必要はないのではないですか?
>>244 私も判例基準なんかについては、いろいろと自分なりに最近
考え直すようにしています。
そこで得た一つの結論なんですが、
二重の基準論=経済的自由の規制を合憲付ける理由
類型論=積極目的を合憲付ける理由
として判例は便宜的に使っているだけなのではないかと思います。
いや、基本書なんかにはこういうかかれ方が抽象的にされてはいるのですが、
価値判断を正当化するための法解釈、という出発点から考えると
非常に納得のいく結論だと思っています。
ですから、私は合憲性判定基準は三つしか使わないことにしています。
違憲にしたければ、目的必要不可欠、手段必要最小限。
違憲・合憲が微妙なものや、精神的自由規制を合憲に、
経済的自由規制を違憲にしたければ目的重要、手段実質的関連性。
合憲にしたければ目的正当、手段合理的関連。
あとはこの規範を導くための論証を説得的にするべき、と考えています。
あてはめだけ長いものは、いわゆる「裸の利益衡量」に限りなく近くなるように
思うのですが..。
価値判断の正当化根拠が法解釈にある以上、法解釈をおろそかにして
いいとは私には思えないんです。
>>243>>248に非常に共感を覚えますね。
いつも同じような決り文句を繰り返し書いているうちに、
だんだんと疑問を感じてくる。
>>251、非常に面白いですね。
やはりここの住人は冴えている…
200さんもこの問題に付いてコメント頂けたら幸いです。
>>250 いいかたの問題。
憲法は31条からして刑罰を予定してます。
人権制約の一般的な根拠規定は13条の公共の福祉ですが、それが
具体化したのが31条といえるでしょう。死刑肯定論の理由付けに
も確かつかわれていたはず。
だから、31条は人権制約の根拠規定と書いても
けっして間違いではないと思います。そもそも
31条は人権制約の根拠かどうかはどうでもいい
問題にしか思えないのですが?
理論的にまたは、具体的事案でどういった問題
が生じるのでしょうか?
>>252 今日の問題は、
「司法試験の受験資格をロースクール卒業者に限る。
ただし受験資格は三回までとする。」という法律の合憲性
でした。
単純に22条1項→二重の基準・規制類型論→積極・消極
として、積極・消極どちらかに押し込んで判断していました。
あと14条の話も書いていた方もいたのですが、これはうまく書かないと
論理矛盾や答案の筋が悪くなるように感じました。
必然的に量が多くなるのでかなりきちんと整理して論じないと厳しいようです。
私は本文合憲・但し書き違憲ときめて、
22条1項→公共の福祉→人格的生存に必要な側面、しかし「司法」に関わり
直接他者の人権との摩擦生じる→実質的関連
と書きました。二重の基準・類型論は書いてません。
まだ添削はされていないのですが、合格者の方のモニター答案を読んだ限り、
消極・積極を基礎とし、割り切れないものは個別事情を加味して検討
類型論は無し、人権の内容から合憲性判定基準を検討
の二種類でした。類型論などは書かなくても、論じ方がよければ十分合格答案には
なるように思います。
256 :
200:03/01/11 00:05 ID:???
お、書き込んだら、いきなり話題が変わってたw
>>242 二重の基準なんてながながと論証する必要はないですよ。
ただ、だからと言って、個別的な事情を拾って規範を立てるのも感心しませんね。
規範は一般的に立てなければ意味ないですよ。
私個人の発想も書いておこう。
基本は、厳格な合理性の基準。
必要最小限の制約というのが基本だから。
で、精神的自由の話を書く場合は、二重の基準論を展開して
もっと審査基準を厳格にしなければ行けないと書く。
根拠としては、精神的自由は他社への加害が不明確だから
制約根拠を厳しく要求すると。
ただし、施設の裁量やら他社のプライバシーや青少年の健全な
生育だのパブリックフォーラムなどの事情があれば、どんどん
修正していく。
規制目的二分論は、明白性を使いたい場合にのみ限定。
これは判例と同じですね。
>>251 合憲性判定基準は三つしか使わないことにしています。
おれは合憲性判定基準はいっぱい使います(w
各人権ごとにこの基準って分類して表にしています。
まあ、コンペリングでだいたいはのりきれますが。
芦部先生などを読むと、あてはめではなく、基準定立の
段階で白黒をつけたいみたいですよね。まあ学者ですから
当然ですが(w
>>200 >>ただ、だからと言って、個別的な事情を拾って規範を立てるのも感心しませんね。
>>規範は一般的に立てなければ意味ないですよ。
いや、憲法に関してはある程度、許されると思う。
>>255 補足。
>単純に22条1項→二重の基準・規制類型論→積極・消極
>として、積極・消極どちらかに押し込んで判断していました。
という方と、平等原則を絡めて論じている方の二種類いた、
ということです。ただ、まだ読んだ答案の数が少ないので、
他の方の中には問題なく?書いていらっしゃる方はもちろんいると思います。
それともう一つ、非常に興味深かったのは類型論を書いている
合格者は、そのまま類型論への事案への「押し込み」は絶対に
していなかったということです。
この「押し込み」の危険性について現司法試験委員の戸波先生が
「最悪の答案」と評していたことからも、かなりダメージの大きい答案に
なることが予想されます。
二重の基準、目的二分論までは、吐き出すように書く。
私は答案ファイル、論証不要論者ですが、ここは事前
準備が必要だと思う。
その上で257さんがいうように修正を加える。
この修正があるかないかがポイントだと思う。
>>256 ああ、書き方悪いですね。すみません。
事情を拾って規範を立てるのでは、「裸の利益衡量」ですからね。
正確には、事案から人権規定への引きなおしを行い、
その引きなおしから規範を立てる、ということです。
具体的には、
職業選択の自由→職業は自己実現の一環として重要な権利
しかし
「司法」に関わり他者の人権保障についての判断を求め又は判断をする立場になる
そこで実質的関連性で判断すべき
というような感じです。事案から憲法規定に引きなおし、その憲法規定・人権の
せめぎあいから判断基準を出す、という形です。
二重の基準論の理由づけとしてよく使われる「民主性の過程での回復が困難〜」というのがありますよね。
これは表現の自由には当てはると思いますが、他の精神的自由にも当てはまりますか?
263は長谷部先生とかの関心領域ですね。
国民が精神的に成熟したり、さまざまな事実についての
情報が行き渡ることが民主国家存続の必要条件と考えれば、
他の精神的自由にも間接的には当てはまると思われますが。
>>265 表現の自由の砦さえ確保されていれば是正可能では?
では、ドアンさんは表現の自由と他の精神的自由とでは違憲審査基準が異なったりするのでしょうか。
まあ、265の理屈で言えば、経済的自由の確保も民主主義の必要条件に
なっちゃうから、ドアンさんの指摘の通りでいいです。
270 :
200:03/01/11 00:26 ID:???
>>254 人権を保障する規定が同時に人権を制限する規定ですか。
ものすごい解釈ですね。
私は、あなたの人権感覚を疑います。
まぁ、ここは2号さんの信者だらけのようなので、私は消えます。
でも、シケタイだけではなくて基本書も読んで下さいね。
そうそう、あともう一つ人権制約の合憲性ところで、
精神的自由権は厳格な基準で判断すべき
経済的自由は緩やかな基準で判断すべき
と書いた後に、
消極目的は厳しい基準で判断すべき
積極目的は緩やかな基準で判断すべき
と書くのが一般的ですが、単純に読むと「経済的自由は緩やかに判断するのに
厳しく判断するってどっちなんだ?」ともやもやしてしまうんですよね。
いわんとするところはわかるんですが、この書き方では論理矛盾と
とられる危険性もあるように思います。
と感じるのは私だけですかね(苦笑)。昔はこのあたりの言葉でさえ
論理的整合性の問題に苦しんだのですが。
>>270 私は、二号さんにお会いする以前から同じ発想でしたよ。
基本書は、佐藤幸治と伊藤正巳です。
まあ、制限規範性をより重視する方が人権保障に適合的というのは、
芦辺憲法学Tにも書いてありましたけどね。
あくまでも論理的な話をしているだけです。
>>270 二号さんはシケタイ嫌いですよ、確か。
信者とかおっしゃらずに、名無しで残ってくれませんか?
きちんと議論を積み重ねることも最終的には法解釈のためには
有益ですし。
あ、それと私は上三法のシケタイは読んでません。
刑訴と民訴は基本書は読みましたが、今は便宜上シケタイを
使っていますが。ただ、ほとんど辞書代わりですね。
274 :
267:03/01/11 00:30 ID:???
表現の自由が最も厳格な基準で、その他の精神的自由は若干緩和した基準が妥当する、というように考えるのか、それとも、何か別の理由づけによって他の精神的自由の審査基準も表現の自由と同様の厳格な審査基準が妥当であると考えるのですか。
273に同意。
意見は違えど、あなたの話は面白いと思うので。
>>270 >>人権を保障する規定が同時に人権を制限する規定ですか。
13条もそうですよ。
また、きてください。
>>274 訂正します。
表現の自由の内容規制が問題になる場合と精神的自由一般は
同じ基準を使います。具体的にはコンペリングインタレスト
の基準です。ただし、その他の精神的自由の制約が
問題になるケースのほとんどが行動を伴い、他者と
接点をもつものであるので(宗教的行為の自由、学問
研究の自由(遺伝子とか科学的なもの))コンペリング
よりワンランクゆるくなって、厳格度の高いLRAの基準を使います。
ちなみに、私の基準の選択はすべて岩波の、芦部を丁寧に読んで
ぬきだしたものです。私の私見ではありません(w
278 :
267:03/01/11 00:45 ID:???
>表現の自由の内容規制が問題になる場合と精神的自由一般は
同じ基準を使います。
この場合、精神的自由一般を厳格な基準で審査する理由付けはどのようなものになるのでしょうか?
私のテキストには精神的自由一般はと書いていたのですが、これは
あまりにアバウトすぎますよね。混乱させてすいません。
いろいろ考えてみたのですが。。。
19条や20条の信仰の自由は個人の内心にかかわるもので、他者の人権と
衝突するものではなく、絶対的に制約は不可なので、基準うんぬんは
でてきません。それで、行動を伴うものは先にあげたもので除外すると
なると、残りは、学問の自由ぐらいになりますが、これは
表現の自由の一種と解することもできますので、表現の自由とパラレルということで
いいと思います。特有の理由づけとしては、
その性質上、国家権力の干渉を受けるものではないというのが、その理由づけでしょうか?
280 :
267:03/01/11 01:13 ID:???
なるほど。
行動を伴う精神的自由(表現の自由以外)の場合であっても、二重の基準で相対的に厳格な基準を用いるわけですが、その理由付けについても「国家権力の干渉を受けるものではない」とされますか?
>263 僕もこれは気になってました。長谷部先生の何という本に書かれて
いますか?
>>236 刑罰権の実質的な正当化根拠、私が伊藤塾スレで問題提起した話ですねw。
ハンマさんは、私の理論が手に取るようにお分かりなんでしょうw。
変わった筋ではありますが、成り立ちうる筋と思います。
この辺は、もう哲学の話ですがw。
>>200さん
オレも31条を制約の直接の根拠としてません。表現がまずかったのはお話した通りです。
通説をベースとしても、31条の解釈に13条を持ち出すことはできないか、という質問の意味は、「人権保障が原則・制約が例外」という13条の趣旨を31条の解釈に反映させることができないのか、という意味です。
>>280 基本的には二重の基準は使いません。ただし、学問の
自由が政治的問題とオーバーラップするときは
つかいます。これは私見です。
>>「国家権力の干渉を受けるものではない」
この理由づけは学問の自由特有のものです。
ただし、先も述べましたが、倫理上問題のあるクローンとか
危険な科学実験などは、基準が一つ下がります。
私は、憲法は条文数が少なく、抽象的なので、同じ条文
(22条や23条)でも規範 要件が(合憲性判定基準)が
違ってくるスタンスをとっています。
具体的事情をある程度抽象化した上で拾って、それを基に規範を細分化
しているのです。
規範がある程度大まかにたて、事実の評価のほうで、
そのおおざっぱな規範にあてはまるかいなかを
検討する受験界の多数派のスタンスではありません。
だから、あまりあてになりません(w
>>283 人権の答案の書きかた、オレもほぼ同じw。
あてはめ以前に規範定立が勝負と思う(あてはめを軽視するわけではない)。
ま、規範の修正が出来ない答案が多数だから、その中では、あてはめをしっかりやってるかどうかで差が付くとは思うけど。
これが、受験界通説の真相と思っているw。
つまり、漠然と表現の自由についての規範を立てるのではなく、立て看板を
立てる自由とか、公的施設で集会をする自由と言ったもう少し細かな単位ごとに
規範を立てるということでしょうか。
>>282 二号さん,こんばんは。
相変わらず私を買いかぶられているようですが(^-^;
実質的な正当化根拠の話をすると,
条文上の根拠をどこに持ってくるかという話も
見えてくるのではなかろうかと思っただけですよ。
>>283 ドアンさんの言う受験界通説だと,規範少なめ,当てはめ多め
という答案になるのでしょう。
逆に,ドアンさんも読まれている芦部先生は,
規範段階で相当具体化するお立場ですね。
塾が前者を薦めるのは,短期合格という観点からすると,
前者の方がいいという判断からではないでしょうか。
特に,芦部先生は,あちこちに書き散らしていらっしゃいますので,
芦部説を理解するには,多くの著作を読み込む
必要がありますから。その点は,演習憲法などをご覧になると
よく分かると思います。
>>285 そうです。
ただ、パブリックフォーラム論は使いますが、
ビラを配る自由はあまりに具体的なので、これは
もっと、抽象化します。
ビラについては、本音がその内容をターゲットにしているもので
あっても、それには触れず、できるだけ表現の時所方法の問題に
して、LRAで逃げます。
基本書で一般的に書かれている問題に限って、具体的事情を先取り
できるのだと思います。
なるほど。
ドアンさん、よくわかりました。
ありがとうございます。
二号各社さん、こんばんは。
私が
>>240>>242>>251あたりで書いたものが理由のようですね。
方法論は違えども、結論的に規範を事案にあわせて設定するという点で
ドアンさんや二号各社さんと同じスタイルなのは少し安心しました。
いや、やはり合格者の方にあてはめ重視、と言われると心が揺らぐというか(笑)。
なかなか難しいですね。
それと二重の基準論・規制類型論ですが、明確に書かないとまずそうな
問題(対比型で片方は積極目的そのままなど)は別として、
判例がそのような基準を使って合憲性を判断している理由を理解して
その理解を答案上に示すような解釈をすれば明示的に書かなくても
よいのではないかな、と思います。
精神的自由なのにいきなり「基準は緩やかで良い」とせずに、
「重要な権利なので厳格に解すべき、
しかし(対立する人権など)が重要なのである程度緩やかに解する」
というような形でもっていく、ということです。
それでは皆さん、お休みなさい。
本校生さんの、職業選択の自由の修正も同じスタンスですね。
司法の重大性とか、法曹という職業につくことがどれだけ人格に
深くかかわるかでの修正を加える。
本校生さん、おやすみなさい。
>>塾が前者を薦めるのは,短期合格という観点からすると,
>>前者の方がいいという判断からではないでしょうか。
あてはめに重要ということは、いままでずっといわれてきていること
ですが、これは、あてはめに行数を割けということだと私もつい最近ま
でそう思っていました。つい、近年まで、本試験で高い評価を得た参考
答案がそうだったからです。
永山先生なども規範定立までに、行数をさくと、自動的に時間が足りなく
なりあてはめが雑にならざるを得なくなってしまうといってます。
憲法があてはめが重要ということは、ほとんどの受験生が知っていますが、
わかっていてもできない理由の一つがこれだと思います。
ただ、最近、少し変わってきたかな?と思いますが。なぜなら、問題文の事案が
以前より若干単純かつ短くなってきたからです。
あまりに現場思考だとか具体的妥当性だとか、不明確なものを基準にするのは
どうか?ということでしょうか?受験生にあてはめのセンスまで要求するのは
酷だということでしょうか?それとも、近年の知識軽視の受験界への警告でしょうか?
あくまで推測ですが。
刑罰権の正当化について、ハンマさんがおっしゃるように実質的な根拠を挙げて
いくというのは、200さんが言っていた憲法構造から論証していくという
方向と一致しそうですね。
当然、31条という条文の刑罰権の根拠付けとしてのウェイトは相対的に軽く
なっていきそうですね。
>>286 ハンマさんのおっしゃっていることは、痒い所に手が届くというか、その深い洞察力に恐れ入りますw。
基本書スレで哲学フレームについてお話されてた時なんか凄かったです。
私も途中から参加しましたけど、いっぱいいっぱいでした(というか、ついて行けてなかったかも;)。
あのスレがdat落ちしてしまったのが残念ですが;。
まぁ、しかし司法試験レベルでは、刑罰権の正当化の実質的根拠の議論は必要ないかもしれませんね。
答案に書きませんしw。
>近年の知識軽視の受験界への警告
つまり、芦辺先生の著作に書いてあるような学説知識も問われている
かもしれないということなのですか?
>>刑罰権の正当化の実質的根拠
刑法の話になってしまいますね。
私は基本はやはり 「応報」だと思います。
>>291 最近の本試験問題は恥ずかしながら全く
見ておりません(^-^;のでなんともいえませんが・・・
ドアンさんの分析どおりだとすると,
論点を絞る代わりに,その論点について
深くつっこんだ理解を示すことが求められている
ように思えますが。
一つ書き忘れていたので。
>>271の疑問ですが、これも二重の基準の不正確な理解が
このような書き方に繋がるものと私は思います。
結局、二自由の基準論は経済的自由につき合憲判断を下しやすくするための
手段ですから、
精神的自由権は厳格な基準で判断すべき
経済的自由は緩やかな基準で判断すべき
ではなく、
精神的自由権は厳格な基準で判断すべき
経済的自由は「精神的自由よりも」緩やかな基準で判断すべき
と書くべきだと思います。精神的自由を引き合いに出すことで、人権保障は
したいんだけれども、経済的自由の場合はある程度強度の規制はやむを得ない
という結論を出すためのものですから。
この一言を入れれば、その中で経済的自由権に対する規制をどう
判断するか、という話になるので厳しい基準という表現を持ち出しても
論理矛盾にはならないと思います。
なんか、通説の刑法は、憲法や刑事訴訟法と整合しない感じがして気持ち悪いです。
マジックワードで答案を決め打ち出来るのはいいのですが…
>>291 今年の問題は、規範も修正したし、あてはめも相当量割いた。
修正した結果、最終的にLRAの基準を使ったけど、目的が正当かについて、かなりの量を割いて検討しているから。
>>294 あくまでも、推論ですから(w
私も岩波しか読んでいませんから偉そうなことは
いえませんが。私は説のほとんどを判例をとっていますが
憲法における芦部説は判例と同等の力をもつものとして
考えています。もちろん、受験政策上です。
>>292 いえいえ,私は実質的な正当化根拠を答案に書け
とは言ってませんよ。むしろ,条文解釈の姿勢を
維持する方が良いと思っています。
ただ,実質的な正当化根拠を詰めると,
条文上の根拠も見えてくるのではないかと
思っているだけです。
>>295 そうでしょうか?
私はそうは思っていません。
>>290 ええと、これは私なりの考えなんですけれども。
公共の福祉による制限の根拠は、「人権相互の矛盾衝突の調整」です。
職業選択の自由は経済的自由でもあるんですが、自己実現の価値も
含まれているので重要な権利です。
しかし、「司法」(六章)にかかわる人間は、他者の人権保障に直接関わる
ことになりますよね。
こう考えると、対立利益は「公共の福祉」の根拠と重なってきませんか?
根拠に重なってくる度合いが強いということは、ある程度の規制も
是認できるだろう、という思考経路です。
私が言いたいことが、伝わるといいのですが。
>>297 確かに二重の基準論に続いて類型論を書くときは、表現がジグザグして歪な
答案になりがちですね。
それも、類型論などに挨拶せずに答案を書きたいという欲求につながる
大きな理由です。
>>300 ホームラン答案の書き方にしても、芦辺ベースでさらに微修正ってスタンスでした。
柴田の新しい本なんか読んでいると、芦辺も判例もふっ飛ばして、利益考量だけで
規範を立てていました。
すっきりしていて魅力は感じるけど、こんなんでいいのか?って怖さを感じますね。
>>301 先生は予防のほうに重きを置く立場でしょうか?
>>303 二重の基準論も、規制類型論も、合憲性判定基準の正当性を
根拠付けるための理由の一つに過ぎないと私は考えています。
とすると、二重の基準論・規制類型論に匹敵するほどの
合憲性判定基準の正当性を根拠付ける理由が書けるのであれば、
無理に論証しなくてもいいのではないか、というのが私なりの根拠です。
ただ、答練では点の割り振りがあるのでよい点は取れないでしょうね。
きちんと法解釈の基礎がわかっている方に、添削してもらうなどの
対策はとらないとこういう方法を取るのは難しいかもしれません。
といっても、理由付けの部分が他の人に見てもらって意味不明でなく、
論理一貫している内容であれば問題は無いのではないかな、と。
端的に言えば一度読んだだけで書いてあることがわかるかどうかで判断すれば
いいと思います。
>>293>>301 なるほど。
実質論で考えても、答案は条文解釈の姿勢を崩さないということですね。
>>302 人格うんうんの話が制約される人権の重要性で、司法うんぬんが制約根拠ですよね。
308 :
267:03/01/11 02:13 ID:???
ドアンさん、丁寧に答えてくれてありがとうございます。勉強になります。
>具体的事情をある程度抽象化した上で拾って、それを基に規範を細分化
しているのです。
これはよくわかります。
>基本的には二重の基準は使いません。
今までの話を総合すると、
精神的自由と経済的自由との性質の違いに着目して、両者で厳・緩というような違憲審査基準に差を設けることはしない。
そのような形式的な性質論は無視して事案の状況によって審査基準を確立していく。
例外として、表現の自由については、民主政の過程論を持ちだして二重の基準を使う。
また学問の自由が政治的問題とオーバーラップするときにも使う。
という理解でよろしいですか?
あと最後にお聞きしたい。
架空の事例です。
ある新興宗教団体が社会を震撼させるような重大な事件を起こした。
そこで国会は、団体の活動を取り締まるために、団体の宗教行事その他
広報・布教活動等の自由を制限するような法律を作った。
さて、このような場合に、どのような審査基準をどのような理由でたてますか?
>>304 >>柴田の新しい本なんか読んでいると、芦辺も判例もふっ飛ばして、利益考量だけで
>>規範を立てていました。
処分ではなく、立法の合憲性判定でですか?
>>301 考えると非常に面白い話ですよね。私も自分なりの考えを持っています。
刑罰権は、無理やり憲法上根拠付けていますしW(31条等ではない)。
カナリの独自説なんでしょうね(苦笑)。
私は、人権の答案について本校生さんの方向に魅力を感じますね。
ただ、304で書いた通り、やっぱり怖さというか、それで本当に良いの?って
不安は拭い切れないのですね。
裏書さえあれば、文句無しに目指したいのですが。
>>304 最近になって思うのは,
憲法に関しては,他の法律に比べて,裸の利益衡量に近い
ところから規範を定立するのもあながち間違いではないのでは
なかろうかと。
というのは,憲法の世界って,ものすごく政治の世界なんですよ。
つまり,多種多様な価値判断が反映されやすい世界ってことです。
そして,あれだけ細かな規範を立てられる芦部先生は,
もともとアメリカ法から規範を持ってきていらっしゃるわけですが,
アメリカ自体,もともと判例法が根強い社会ですし,
政治的な判断の下で出されている著名な判例も多いのです。
ブランダイスにしてニューディール政策の影響をもろに受けています
ものね。
>>311 自分が読んでみて、柴田氏の答案と本校生さんのスタイルの答案のどちらに説得力を感じるかが決め手じゃないの?。
「正解」なんか求めちゃだめだよ。
>.309
立法の合憲判定基準です。過去問の保育園の設立の許可の問題。
教育については専門家の裁量を広く認める要請もあり広く制約が認められるようにも
思えるが、制約される人権が重要だから厳格な基準で行くという筋だったと記憶しています。
>>305 いいえ。
予防が主旨なら,刑事事件は少年事件のように
すすめるべきことになりますよね。
>>307 うーん、そこまで抽象化してしまうと意図とは違ってきてしまうかもしれません。
もうちょっと具体的な話です。
「人権相互の矛盾衝突の調整」が制約根拠ですよね?
とすると、他者の人権との矛盾衝突が起きやすいものほど規制は
認められる、という論理関係になるはずです。
そこで「司法」の話になりますが、裁判官になれば人の生死を判断する
権限までもつわけです。また、財産権に対する制約も民訴ではいくらでも
発生しますよね。
そうすると「司法」にかかわる人間というのは、裁判に関係する他者の人権
についてとても深いつながりが発生してしまいます。他者の人権との摩擦が
必然的に生じる職業ですから。
だから職業選択の自由は「重要」と先に認定して、職業選択の自由という
対立する人権に配慮しながらも、合憲性判定基準としては「厳格な基準」
ではなく、「厳格な合理性の基準」というもうちょっと緩やかで規制を認めやすい、
目的重要・手段実質的関連性の基準でいいのではないか、と。
という経路です。
ハンマさん、二号各社さん、本当にありがとうございます。
求める方向は、もう本校生さんのスタイルなんです。
学説からも自由に利益衡量を前面に出して規範を立てる答案。
自分にできるかどうかは、確証持てないけど、その方向を
目指していきたいと思います。
>>312 それも全然間違いではないですよね。
なぜ自分は裸の利益衡量に近い所から規範定立をするか、その理由を根本から説得的に論じるなら全く問題ないですし。
>>308 上段はそのとおりです。といっても私の理解なので正しくはないと思います、
後段は、オウムの解散命令の事例と似てますね。
まず20条の重要性をあげ、内心的なものはぜったい無制約だとか
書きます。しかし、行動を伴う場合は制約をうけるとします。ここで
公共の福祉をあげます。そのうえで、また、くりかえしになりますが、
内心の信仰と違い、行動を伴う場合は制約を受けるものであるが、
行動は内心の信仰と密接にかかわるものであるから、厳格な審査基準に
よるべきだとして、厳格度の高いLRAの基準を使います。
(目的 必要不可欠 手段 最小限度)
>>裸の利益衡量に近い所から規範定立をする
柴田っちもこのスタイルのはず。
>>311 いや、私も単純に判定基準を出すのではないですよ。
>>289で書いてあるように、ベースは二重の基準論・規制類型論なんです。
ただ、それを長々と論証ブロックで書くのではなく、規範定立のところで
対立する人権を二つ挙げ、その重要性を判断するときに
二重の基準論・規制類型論をベースとした価値判断を答案上に
示しながら書く、ということです。
規制類型論については、戸波先生の基本書では
「規制類型論は判断基準として有用であるが、このような判断基準だけで
すべては解決できない。そこでこのような考え方をベースにしながらも、
個別類型的に合憲性判断基準を検討していくべきである。」
ということをかかれています。興味があれば ぎょうせい から出ている
戸波先生の本を参照してみてください。
(私は教科書は芦部先生、戸波先生と読んで、一応戸波先生の
授業も聞いたことのある人間です。)
そろそろ、明日に備えて落ちます。
みなさん、今日は本当にありがとうございました。
>>321 本校生さんは、伊藤塾スレで話していたオレの立場分かるよね?。
オレと同じスタイルじゃないかなぁ。
>>320 一見裸の利益衡量に見える解釈と、ただの裸の利益衡量は全然違うと思うけど。。。
経済的自由がでたら長くなっていやだだな〜と思ってた。
ダブルスタンを書いて、目的二分論を書いて、その上で
その不都合性をかいてとかなるとうぜ〜と思ってた。でも
二年前か?でてたよね。当分でないと信じたい。字が汚く
筆のスピードの遅い俺はかなり不利だから。
答案ファイル派ハこういうの強いんだろうなと思ってた。
戸波せんせいの本は
個別類型的に合憲性判断基準を検討していくべきである。」
で確か、終わってたんだっけ?
芦部だとその後、規制態様とかも加味して検討すべきだとか
その更なる個別類型化の対応基準みたいのがあげられてるけど。
この板でも時々話題になる辰巳の柳澤講師は、
審査基準を立てないで利益衡量だけで書く
ように指導するみたい。
審査基準なしといっても必要性、相当性という
簡単な枠組は使うらしいが。
>>325 で芦部先生は安易な利益衡量だと(個人対国家)だと
個人が不利に決まってるから批判的だったんだよね?
>>326 判例も行間を読め!ってのがオレの持論だけどねW
行間読まずに判例そのまま書くのは、オレはしないな。
>>323 多分二号各社さんと同じスタイルというか、ものの考え方だと思います。
私は最初勉強を始めた頃は、趣旨解釈で考えていました。
そのほうが論理的に納得できますし、単純暗記をしなくてよかったからです。
が、独学の限界で知識をどこまで詰めればいいのかとか、教材不足で
うまくいかなかったりとかあって、塾に行ったんです。
で、去年の本試験は総合G(笑)。勉強はかなりしたとは思うのですが、
再現答案の検討や、答案解析講義を聞いてみた結果、よくよく考えてみると
論点知識だけでなんとか書こうとする、最悪の答案だったんですよね。
ただ、商法については二通とも非常にいい答案でした。自分で言うのもなんですが。
商法の答案の内容と、先月のハンマさんのゼミ、あとは一号各社さんと二号各社さんが
薦めてくれた本を読んでもう一度趣旨解釈に戻った、という感じです。
趣旨解釈は方法論としては正しいのですが、法解釈には知識が必要なんですよね。
ここが昔は欠けていて、去年は知識はあるものの法解釈の姿勢が欠けていた。
これが失敗の原因と自覚しているので、今はその修正をしているところです。
330 :
267:03/01/11 02:43 ID:???
ドアンさん、ありがとう。
最後といっておきながらもう少し、本当に最後です。
酒税法の酒類販売免許制について、
その合憲性を判断する基準とその理由
についてどのように書かれますか。
22条1項に絡めてお願いします。
>>324 詳しい対応基準は私の持っている版ではのっていなかったと思います。
判例を通じて類型化した基準を立てるべき、ということが書いてあったかもしれませんが、
戸波先生ご自身は基準を立てていませんでした。
「類型論がベース」というのが戸波先生の基準だと私は思っていますが。
まあ、憲法の有名判例のほとんどが思想的に傾いた方々の人権濫用の主張だからね。
裁判所も大変だから、判例の行間の本当の意味が実は面倒くさい、いいかげんに
しろだったりして(w
人権は伝家の宝刀で、抜くときに抜いてこそ輝くものだと
思う
まぁ、オレと同じスタイルである必要は全くないんだけどね。
個人的にこのスタイルが好きだし、楽だから採っているだけW。
全く正反対のスタイルの答案もあるよ。
問題は、オレと同じスタイルであろうが、正反対のスタイルだろうが、いかに説得的な論証をするか、だからね。
>>333 そうですね。ただ、趣旨解釈がもともとの私のスタンスですし、
それが私にとっては説得的に論証できる形であるため
とっているだけだと思っています。
私、暗記は本当にダメですからね(笑)。
論証パターンを一個で挫折した人間ですし。
ゼミで答案をみて、よくあんなに他の人は書けるなあ、と感心してます。
>>330 それは、経済的自由権の中でも特殊事例ですよね。
長くなりすぎるので、一般論である二重の基準、
目的二分論は私なら書かないと思います。
まず職業選択の自由の制約であることを指摘して、
公共の福祉による制約可能性が
あると書きます。
そんで、職業選択は個人の自立や自己実現で
重要だとあいさつします。また、免許制度は
届けで制度と違い、制限の度合いが強いので
その制限は限定される方向にあるべきだととか
かきます。
ここから、ひっくりかえします。財政目的であり
立法府の裁量が広いこと、また、酒は中毒性がある
ものであることなどをあげ、明白性の基準を定立します。
ひっくりかえすところは、強引でしょうか?なんか
許容性をあげればいいんでしょうが、うかびません。
本校生 ◆f1ptHoNKoUさん。
岡先生の条文マスター(商法)の評判はどうでしょうか?
商法はこれと、最近でた逐条解説のシケタイの親戚みたいなのを
メインにしようと今考えているんですが?
経済的自由権なんだな。
通説で書くと冗長になりすぎて難が多いのは。
338 :
267:03/01/11 03:14 ID:???
>>335 規範定立の部分でかなりの利益考量をやることになりますね。
ドアンさんの考えがよくわかりました。
>ひっくりかえすところは、強引でしょうか?
たしかに前段に書いたことを考えると、明白性の基準は難しそうですね(笑)
ドアンさん、本当にありがとうございました。
339 :
267:03/01/11 03:17 ID:???
法解釈の実践編、期待しております。
時間があればぜひ参加したいです。
それでは、おやすみなさい。
>>338 酒の中毒性、致酸性の話は当てはめのほうにもっていったほうが
いいですよね。あまりに規範定立のところで具体的な事案をもちこみ
すぎかも。これだとあてはめで書くことがなくなってしまうかも。
実践編是非参加してください。あと、既存のハンドルの方でなければ
是非ハンドルをつけてください(w
それでは。
341 :
200:03/01/11 12:08 ID:???
>>270のカキコは言葉が過ぎましたね。
泥酔していたもので、失礼。
おれが言いたいことはだいだい言ったので、最後にひとつだけ。
人権を保障する規定が同時に人権制約規定でもある、と考える人は、
例えば、表現の自由の制約根拠も21条1項に求めることになるのですかね?
342 :
200:03/01/11 12:09 ID:???
あと、もうひとつ。
審査基準については、浦部教授の憲法学教室の一読をお勧めします。
あれを読めば、受験界通説がいかに誤解に満ちたものかが分かると
思いますよw
>経済的自由権
まず二重の基準論をかいて、「著しく不合理であることが明白でない限り合憲」
という基準を使うよ。(
社会権も)いやしくも、立法府がやることに著しく不合理なことが明白なこと
なんてまず無いので、まず合憲になるけどw
200さんは浦部説だったのか!
納得…
>>200さん
ご指摘感謝してます!
31条関係の話は、オレも200さんのおっしゃる通りだと思っています。
つい、ニュアンスで伝えてしまう悪い癖があるので、「それはおかしいやろ!」と思ったら、遠慮なくご指摘下さい!。
200さんは、他スレでもお話したことある気しますw。学問的に非常に深い理解をされている方なので、オレは200さんに一目も二目も(いや、九目かw)置いています。
受験生の方が、200さんの指摘について反論したりするのは、生意気なようにお感じになるかもしれませんが、これも、彼らが深く理解するためには必要なことと思っています。
決して、オレに洗脳されているわけじゃないですよw。
>>341 人権を保障する規定が同時に制約する規定であるとの考えについて、オレは13条限定です。
31条が人権制約規定との解釈も成り立ちえなくはないと思いますが(全く成り立たない考え方ではないと思う)、これは200さんのおっしゃる通り、人権感覚が疑われる解釈ですね(だから、学者の先生方はそんな解釈をしない)w。
こんにちは。
>>341 この話は最初のほうで少し触れたのですが、なんとなく13条が
制約根拠となる、ということを書いておきました。
少し考えてみたのですが、31条が制約根拠になるというのは
ちょっと問題があるように思います。
憲法人権では最初に人権として保障されるか、という問題設定をするこが
多いのですが、これは逆にいうと「人権保障がされなければ規制は合憲である」
という結論が裏にはあるからですよね。人権保障がされる権利であるからこそ、
その規制は違憲か否かが問題になる。
31条は刑事手続きにおける人権保障を定めた規定ですが、31条に
該当しないということはそもそも人権保障が及ばない、ということになるので
人権規制の根拠と考えるのは論理的におかしいと思います。
人権自体が存在しない領域なので、その規制というのは観念できないためです。
そうすると、人権保障が及ぶ範囲を規定した条文と、その保障に対して規制を
する根拠となる根拠は、別に求めないといけないように思います。
二号各社さんのおっしゃる通り。
議論が始まる前に、すでに200氏と二号さんの間に意見の対立が
ないことを示すレスがついていましたが、個人的に納得ができな
かったから敢えて反論したのです。
決して、洗脳されて反論しているわけではありません。
>>342 浦部先生の考え方は、どういうものなのでしょうか?
それぞれが文献に当たる時間というのはなかなかとれないと思います。
各人の知識や理解を相互に表現できればよりよい法解釈
に繋がると思うので、ぜひ教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
浦部先生は、13条の「公共の福祉」に、人権に対する内在的な制約という
意味を含める通説・判例を激しく批判していらっしゃいます。
13条が人権制約根拠条文になるという通説(宮沢説)に反対されていると
いうことです。
全体的に、憲法の制約規範性を重視されています。
訂正
制約規範性→制限規範性
要するに、憲法を根拠に人権制約する解釈に慎重な先生です。
>>350 うーん、なるほど。
人権制約には慎重といっても、制約はあることを認めてはいるのですよね。
では、浦部先生の考え方だと、人権制約の根拠は何に求めるのでしょうか?
人権の本質上、他者加害や他人の人格の尊厳を傷つけるような
使い方はできないという説明だったと思います。
つまり、憲法ではなく、人権の本質からの説明。
13条の扱いですが、浦部先生は、13条を訓示規定とする
外在・内在二元論に親近感を感じているようです。
ただし、これだと新しい人権についての説明に窮するので、
13条の「公共の福祉」という表現について、重きを置かない
と主張されていたと記憶しています。
353 :
訂正:03/01/11 15:22 ID:???
ただし、これだと新しい人権についての説明に窮するので、
13条の法規範性は認めつつも、「公共の福祉」という表現について、
重きを置かないと主張されていたと記憶しています。
>>352 解散権の制度説のような考え方に発想は近いのかな。
ただ、公共の福祉が「人権相互の矛盾衝突の調整」を原理とする
内在的制約説と、説明が違うだけという感じを受けてしまうのは
私だけでしょうか。
13条の公共の福祉を根拠としない分、制約に憲法上の根拠を与えないことから
制約は強くは出来ない、という論理を導くところに肝があるように思うのですが、
どうでしょう?
本校生さんのおっしゃる通りです。
説明の違いだけのようにも思われますが、公共の福祉という
マジックワードを使わないことで、制約の理由を明確にする
という意図があります。
他者加害、他人の尊厳を傷つけない、など、いくつかの類型に
わけて説明しますので。
また、13条の解釈について通説との違いから、違憲審査基準も
芦辺先生の説明とだいぶ異なったものになります。
つまり、人権制約に他者加害などの明らかな根拠が必要となるので、
審査基準も、より精緻になります。
表現の自由に付いての審査基準ですが、明白かつ現在の危険は
目的審査に、LRAは手段審査の基準として用います。
内容規制など規制態様で使いわけるのではなく、二重につかうのですね。
>>355 なかなか興味深い議論ですね。
ただ、憲法人権全体の議論の方向性はなんとなく理解できるように
思います。
通説は内在的制約説と二重の基準論・規制類型論をベースにしながら
その内容を精緻化することで制約根拠を明確にしていく。
浦部説は13条を使わないことで、制約根拠を精緻化する。
図式的にはこういう流れになるように思います。
理論は別でも、目指す結論は同じなんでしょうね。
こういう経路で考えていくと、単純な基準論への「押し込み」では
すまされない問題が本試験で出される理由がなんとなく見えてきますね。
付言しますと、浦部先生が批判されるのは、受験界通説にとどまらず、
通説・判例そのものです。
例えば、統治行為について権力分立を根拠にする通説は、
法の支配が判っていないということで、×です。
権力分立・法の支配を根拠にするならば、むしろ政治的な争点を
法的な視点から踏みこむのが司法府の役割になりますから、
芦辺説で書かれた答案は、憲法が判っていないという
評価になります。
ただ、芦辺先生は、審査基準の分類に重きを置きますが、浦部先生は、
厳格化に重きを置くので、方向性はかならずしも一致しないかと。
営利的表現の自由でも、浦部先生は審査基準を緩めませんから。
>>349 349は、200さんかな?。
お分かりかと思いますが、オレの理論は悪く解釈されると、人権制約に歯止めがかからないとの批判が思いっきり妥当しますw。
ただ、オレの理論の趣旨は、刑罰権の根拠を憲法上に求めないことこそ危険(それこそ濫用の危険がある)と考える所にあります。
まぁ、この辺の話は受験レベルではどうでもいい話ですがw。
オレが話題にしたかったのは、刑訴で何の悩みのなく厳しい規範を立てている答案があまりに多く、その人権感覚を疑っていたからです。
刑罰権の根拠を直接憲法上に求めるかどうかは別としても、警察比例の原則が頭にないのはマズイと思います。
で、その辺を意識させるために、あえて、表現の自由の話を持ち出したのです。
刑罰権の発動の要請が憲法上(伊藤塾スレでは、分かりやすさを優先させるためにかなり広い意味で使っていた)の要請かどうかは別としても、刑罰や強制捜査が人権侵害であることに変わりはないです。
しかも、強度の人権制約です。
その制約を許容するとしても、規範立てるときにそのことを全く意識しない答案はマズイとオレは思うわけです。
憲法で制約される人権の性質等を考慮して細かく規範立てることが必要なら、それは刑訴でも(より)必要なのではないか。
そこがオレの話の趣旨です。
ただ、表現があまりにもマズかったのは、200さんご指摘の通りですw。
>>357 学部試験ではどうかわかりませんが、司法試験では学説の違いによる
点数の差は生じないと思いますよ。そういうことを意図して書かれたのでは
ないのであれば、私の誤解になりますが。
司法試験は価値判断の方向と、その価値判断を正当化する法解釈、
その法解釈を具体的に使える能力を見る試験ですから、法解釈の部分においては
説得的な議論ができればよく、学説の違いによる点差はつけられないと思います。
学説や価値判断の正当性は主観的な判断になるため、客観的評価に
ならないためです。
勿論あまりに常識からかけ離れた価値判断は問題がありますが、
そうでなければ価値判断や学説では差はつかないと思います。
あくまで客観的に判断できる、論理的枠組みの部分が問われているのでは
ないでしょうか。
349以降は、200さんでは無く、その論争相手によるものです。
>>360 司法試験についてというより、浦部先生の説明についての解説です。
さすがに浦部先生ご自身も、学部試験ではなく司法試験の答案を
実際に採点されるときには、芦辺説に×はつけないでしょう。
著作では、通説を間違いだと言ってはいますけど。
>>362 なるほど、すみません。
学者の先生はどれだけ独自性のある説を立てられるかが
評価に繋がってきますからね。
私としては法解釈は法的安定性と社会変化への対応の両方を
睨んだ上で、既存の議論を漸次的に修正していく立場に魅力を感じています。
あとは法解釈の出発点となる価値観ですよね。戸波先生は通説ベースで
自由主義的な発想をされているので、読んでいて共感を覚えるところが
多かったように思います。
大学時代に読んでしばらくたちますが、私の発想の原点は戸波先生の
基本書にあると思っています。
私の言いたかったことは、200さんのおっしゃることは、とても筋が通っていて
理論的ですが、必ずしも通説ではないのでは?という一点なのです。
筋が通っていなくても、判例・通説として通用しているものを、間違いだと
批判するのはどうかな?と思ったので。
刑罰権を主張する検察が31条を根拠に挙げ、裁判所がそれを採用している。
これについて、理論的な観点や表現はともかく、否定できないということですね。
制限規範のすべてが受験規範でもあるという一般命題については、明らかな
誤りだと思うので、撤回します。
清宮 漢だね!
こんにちは
非常に興味深いところに議論が進んでいますね。
おかげでなかなかこのスレから離れられませんf(^-^; ポリポリ
さて,
>>355について
残念ながら,浦辺先生の体系書を拝読したことがないものですから,
できれば教えていただきたいのですが,
他者加害と他人の尊厳を傷つけないとでは
どう違うのでしょうか?
また,浦辺先生の仰っていることを「公共の福祉」の解釈として
展開することについてはどのようにお考えですか?
更に,CPD+LRAというのは,芦部説からも十分に導き出されうる
基準の1つと思われるのですが,その点はどうお考えになるのでしょう?
>>366 CPD = Clear and Present Danger ですね。
映画の題名にもなっていましたが。
価値観や学説うんぬんは別として、解釈技術として31条を制約根拠規定とすること
全く問題ないと思います。これを間違いだと指摘するのはおかしいですね。
解釈として妥当でないというなら、わかりますが。大体、ただの言い方の問題で
普通、論点にすらならない問題ですからね。結論に変化がでなければ、論理的
な問題でもない。
学者もたくさんいますから、それに難癖
つける人もいるのでしょうが。
ただの価値観(イデオロギー)の問題でしょう。
異端の極左の元試験委員の価値観は違うんだということでしょう。
しつこいですが。ある制度の根拠条文が明文でないとき、それを
前提とした他の条文をその根拠とする解釈方法は多々あります。それが憲法感覚に
合わないとかいわれると、それはもう価値観の問題で、どれが正しいか否かの
問題ではなくなります。現に13条や22条は人権根拠規定であると同時に制約根拠
規定です。形式的根拠規定を示さず、制度的なものだといっても、法的安定性は
図れないと思います。
>>366のつづき
ちなみに,私は浦辺先生の単発の論文をいくつか
拝見しておりますが,その限りでは浦辺先生のお考えに
同調的です。
しかし,
>>366の1つ目の疑問については,他人の尊厳を
傷つけることが他者加害の一部であるように考えても
良いのではないかと思います。
また,格差原理,(広義の)パターナリズムを含め,13条の
解釈として展開することもできるのではないかと思っています。
>>367 そうですね。
憲法学会では明白かつ現在の危険と訳されますが,
今そこにある危機の方が名訳ですね。
そもそもすべての人権規定は内在的な制約を含んでおり、すべて、人権根拠規定で
あると同時に制約根拠と解することもできます。
つまり、人権が効果だとすれば、制約根拠というのは法律要件みたいなものなので
しょうか。ただ、それだと、解釈のベースとする「文言」がないので、13条の「公共の福祉」と
組み合わせて解釈しているのではないでしょうかね?
>>369のつづき
そうすると,
>>356で本校生さんが仰っているように,
目指すところはそう変わらないように私も考えておりました。
ハンマさん、こんにちは。
教えるというのは、恐れ多いですが…
>他者加害と他人の尊厳を傷つけないとではどう違うのでしょうか?
他者加害というのは言葉足らずでした。
他人の生命や健康を害する行為のことです。
他人の尊厳を損ねる行為をわざわざ別類型にしているのは、
おそらく、人権そのものが個人の尊厳から派生するものだから
他者の尊厳を損なうことは、「人権の性質上」許されないのだ
という原理を明確にしたかったのではと推察します。
>辺先生の仰っていることを「公共の福祉」の解釈として
>展開することについてはどのようにお考えですか?
刑罰権の問題もそうですが、私は、できるだけ憲法の具体的な
条文の解釈として議論を展開するべきだと思っていますので、
人権の性質論ではなく、13条の「公共の福祉」に乗せる方が
望ましいと思っています。
>CPD+LRAというのは,芦部説からも十分に導き出されうる
>基準の1つと思われるのですが,
この点に関しては、不勉強ながら今まで気がつきませんでした。
非常に興味がある点なので、出来れば、ご教授頂きたいです。
>>368 >>346でちょっと書きましたが、これは少し訂正します。
ドアンさんなんかの考え方だと
31条で保障されない領域 = 人権保障が無いので規制は違憲とはなりえない
(このレベルは観念できますが実際の問題にはなりにくいと思います)
31条で制約される領域 = 人権を国家が制約する根拠となる
31条によって人権が保障される領域 = 国家が人権制約をする歯止めの根拠となる
というようになると思います。
31条は刑事手続きにおける人権保障を定めた規定ではありますが、
その人権自体は他の人権規定によって保障されているものですよね。
そう考えると、人権保障は他の規定によって根拠付けられ、
31条は刑事手続きにおいて過酷な人権侵害があった歴史から
刑事手続きにおける人権保障を再言した規定であり、
不当な人権侵害がなされない範囲で制約根拠となる。
という経路になるように思います。
CPD+LRAなんかしてしまうと、すべての憲法判例は違憲とすべきことに
なってしまうよ。そんな、馬鹿なことを最高裁ができるわけがないと
思うけど。妥当性を無視した、イデオロギー先行の超ご都合主義的な
解釈だと思うな。
私もドアンさんの感覚に近いのですね。
31条を刑罰権の根拠に出来ないというのは、理論というよりむしろ、憲法から
人権制約の役目を出来るだけ排除したいというイデオロギー絡みの問題意識
ではないか?と思ってました。
>>373 ご教示ありがとうございます。
>他者加害について
なるほど,そういうことでしたら,どちらも他者加害の
具体化された類型の1つとして考えればよいことと
考えます。ただ,生命侵害行為はまさに尊厳の侵害
に直結するように思いますが。
>CPD+LRAについて
位置づけは別として,CPDとLRAとは,適用事例について
排斥する関係にはないですよね。
>>371 ちょっと不正確かもしれません。
憲法には権利規定が定められていますが、その権利が認められるための
要件が定められていません。
そこで人権保障がされるかの判断がまず問題になります。
人権保障がされないのであれば、制約は当然合憲になるためです。
人権保障がされるとして、不当な侵害がなされれば「違憲」の効果が
生じることは明文による規定があります。
しかし、その合憲・違憲判断をするための要件が憲法には規定されていません。
そこでその効果を判断するための要件を定立する、これが一般的には
「公共の福祉」にもとづく制約の合憲性判定基準を定立するという
作業です。
法解釈とは抽象的な法律と、擬態的な現実との間にある間隙を埋める
作業ですから、要件が定まっていない部分を重点的に検討するのは
当然の帰結だと思っています。
>>375 ドアンさんらしい・・・f(^-^; ポリポリ
私もCPD+LRAというのは実際には使ったことがありません。
それどころか,CPDすら,ほとんど書いたことがありません。
CPDが典型的に適用される場面なんて,
問題として面白くも何ともないですものね。
ただ,理論的には,芦部先生の考え方は,
審査基準についてかなり柔軟に変化することを
予定していると考えておりましたので。
こんにちは。スレ,伸びてますねー
>>194 二号さん,いろいろありがとうございます。
試験合格という意味では,深くつっこみすぎないのは大事なのは頭ではわかっているつもりなのですが,ヴァカなくせに
法律論っていいましょうか法哲学的なものが大好きでして。。
デモ,マトモナキョウイクヲウケテイナイノデキホンガデキテナイ。ウツダ・・・
ところで,二号さんは予備校の入門を受けた後はほとんど独学状態とおっしゃっていましたね。あと,インプットの素材はシケタイくらいとも。あと,Lの「撤回」からは論証のもと+司法試験で要求されているものを得たとあったと記憶しております。
そこで,法の趣旨とか,それの根底にあるもの(憲法+法を支える根底)はどんな素材から,どういうような方法で得られたのか,ヒントを教示いただけませんか?
おそらく過去ログの中にちりばめられているとは思うのですが,私の能力不足の故,気づくことができないので。
いままで,いろいろなスレを読んで私はいわゆる予備校式の方法論で合格された方は大量の情報を帰納的に整理することにより,根底たるものにさかのぼることに成功したのではないかと感じたのです。
一号さんのおっしゃっていた「サムシング」というのはやはりリーガルマインドであり,それに至るプロセスが帰納的アプローチだったのではないでしょうか?
ヴァカな私は「基本書」を読んでも,判例・学説の結論とそれに対する批判が並べ立てられているだけだったり,
細かい論点にとらわれたりしているように見えてしまいます。
多くの予備校のテキストは学説を並べただけにしか見えません。
二号さんに限らず,皆さんにお願いなのですが。。
ぶっちゃけた話,この条文,制度はこうだ!。とか,判例や学説の規範はここから出てくるんだ!とか,
「通説・判例」はこの利益を優先しているからこうなるんだ。でも,根本的にここが変じゃないか・
こっちの利益の法が大事だ。だから俺はこう考える。そっちの利益はここまで見てやるから,
このぐらいまで譲ってやる。と書かれている基本書や資料をご存じであれば,教えていただけませんでしょうか?
またの長文スマソ 符号各社
>>378 訂正です。
>法解釈とは抽象的な法律と、擬態的な現実との間にある間隙を埋める
は、
法解釈とは抽象的な法律と、具体的な現実との間にある間隙を埋める
です。
>どちらも他者加害の具体化された類型の1つとして
>考えればよいことと考えます。ただ,生命侵害行為は
>まさに尊厳の侵害に直結するように思いますが。
おっしゃるとおりですね。
あえて、浦部先生の類型を維持する必要性があるとしたら、
人種差別的発言などを、明らかな実害がないケースでも制約する
ことを正当化するような場合でしょうかね。
31条については,
国家の処罰権は当然に認められるっていうのは確かにその通りだと思うのですが,「当然の前提」の前のレベルに
何かあるのではないでしょうか?
私は,「国家を維持するための一環として治安の維持・国民の保護」と考えます。そこで、刑訴1条を支える
憲法的根拠を直接的には13条なのですが,さらにその前のレベルとして前文2段(対外国のものと
見る見解が通説的なようですが・・長沼ナイキ事件の下級審では対内的に読めると思います)を持ち出して
みたのですが,逝ってよしですか?
二号さんは、同じ条文の上での表側と裏側との両面からのアプローチを試みているわけですよね。
13条においては通説的な立場がそのようなアプローチだと思うのですが?
ただ、「法律の留保」と受け取られてしまう可能性もあるように思えますが、そのあたりの批判に対する見解を
ご教示頂けませんか?
板一番のヴァカがこんなえらそうなこと書いていいのか? 符号各社
>>383 今読み返しましたが、私のは正確ではないですね。
>>382 ありがとうございました。
大変勉強になりました。
時間があれば浦辺先生の体系書も拝読するのですが・・・
言い訳ですね。失礼いたしました。
>書かれている基本書や資料をご存じであれば,
民法と民訴は二号さんが挙げられていますね。
会社法ではリーガルマインド会社法
刑法では、辰巳の論文受験六法(合格者講義)
>>379 受験界通説は表現の自由の内容規制に対する一般的基準は何故かCPDになっています。
芦部先生の本がちょっと不明確なためでしょうが、丁寧に読むと違うことが
わかります。あれはバイオレンスのにおいがする特殊な事例用でしょう。
エロ本の内容が過激すぎるから発行禁止にした場合、CPDを使うのでしょうか?
こういう機械的な処理がマニュアル的だとか、予備校の弊害だとかいわれるもん
だと思うんですけど。まあ、あくまで私見で受験界の中では少数説でしょうが。
>>384 13条を根拠とすることは、最終的に法律の留保と同じではないのか?
という疑問はもっともだと思います。私も最初はそういう疑問を持っていましたし。
「法律の留保」は条文根拠があるから制約は無制限に認めていい、
という考え方だと理解しています。
しかし内在的制約説は、
基本原理として「権利に内在する制約がある」というところが出発点です。
内在する制約、という形にすることでそう簡単に制約が認められないとする、
外在的制約説よりも制約の幅を縮める考え方です。
そして人権の制約は、憲法規定にある人権という権利を制限するものですから、
同じように憲法上の規定から根拠を導かないと正当性は認められない。
そのため13条を持ってくる。
という経路だと思います。結論というか着地点をかえるために、
制約を小さくするためにはどういう根拠にするべきか、という考え方の違いが
大きな差になるのだと思います。
>>388 内容規制に対する一般的基準をCPDに求めるのは,
おそらく,こういうことだと思います。
すなわち,内容規制に対する基準定立のやり方として
定義づけ衡量というスタンスがあります。
その具体化の1つが,CPDであり,「わいせつ」概念であり,
現実的悪意の理論であり,・・・とされています。
その中で最も一般性が高いのがCPDなのでしょう。
酒税法事件ですが,二重の基準+類型論もどきでいけるような気がします。
私の考え(資料参照あり)をさらしてみますので,皆さんのご批判をお願いします。
酒税法 税法(憲84条)である・免許なき者の営業禁止・免許は地域ごとの総枠あり(事実のレベル)
1.専門的・財政技術的要素 2.職業選択の自由(22条1項)への強い規制 3.「絶対的資格」ではなく「相対的に既存営業者の保護的要素」あり(抽象化のレベル)
vs
職業選択の自由(=経済的自由権) 具体的特徴は 社会的活動を伴う 自己実現的な要素あり
前提として,公共の福祉による制限を受ける(13条後段,22条1項) あっさりと「無制約でなく・・・の」枕詞で認めてしまう。
二重の基準にあてはめ 経済的自由権の内でも社会的活動を伴うので広汎な規制可
類型論もどき 税法は財政面的特殊立法。安定した税収により財政的基盤を確保。だから国会の広汎な裁量権あり。一見合理性の基準。
し か し
自己実現的な要素 事実上,職業選択を奪う 新規参入者を排除し既存営業者を保護→経済的停滞を招く
したがって,厳格な合理性の基準
あてはめ。。
>>340 酒の中毒性,致酔性は当てはめレベルで用いることに私も同意です。でも,どうやって使うかは工夫がいりそうですね。
「中毒性・致酔性があり,未成年者への販売を防ぐ必要があるから販売者にある程度選別が必要」とか。←現実的に自動販売機で販売されているな・・・でも,禁止の動きがあるし。。
私は事案の特殊性はなるべく抽象化して,それをそれぞれのレベルにおける対立に落とし込むようなスタイルを取るように心がけてます。(現実,答練ではできてません ショボーン)
大嘘書いてるかも。。あとで、勉強が一息ついたら来ます。
連続カキコスマソ 符号各社
>>380 判例の裏にある利益衡量が知りたければ,
以前にもカキコいたしましたが,
最高裁判所判例解説をご覧になるのが
一番かと思います。
>>380 私も合格していないので、あまりたいしたことは書けませんが..。
リーガルマインドは、抽象的なんですよね。
だから言い方は簡単なんですが、身をもって理解するのは非常に困難です。
(そのため「人権保障と捜査の必要性の調和の観点から」とか、「基準の明確性の観点から」
などという危険なマジックワードが生まれてしまうのでしょうけれども。)
実例で言えば、抽象的な規定である条文だけ読んでいても、
なにもわかりませんよね。
では、理解をするためにはどうすればよいのか? というと、これは具体的な事例を
それぞれ考えていく、学んでいくしかないと思います。
実際帰納的な理解、をしている方が受験生ではほとんどではないでしょうか。
判例が重要、といわれるのですが、具体的な判例の事案と判旨、これをきちんと読んでいくこと。
これが抽象的なリーガルマインドを身に付けるのには一番早い方法だと思います。
(このあたりが私の百選の解説不要論に繋がるのですが)
ただ、漠然と読むのではなく問題意識をもって読むことです。
では、問題意識はどうやってもつか、というとこれは問題を解くことで身につけられます。
過去問(択一・論文)の検討の重要性がよく言われますが、明示はありませんが
問題意識をもつために必要なんだと思っています。
問題を解くことで、どうしても疑問点はでてきますから。そこでよく考えることですね。
>>380 一番根底は、学問的裏付けの全くないmy哲学ですw。
自分の経験から作り上げたものです。
もちろん、日々更新ですがw。目指す所は、畏れ多くも故・穂積重遠先生です。
法律学レベルでは、一号さんのおっしゃる「でっちあげ」に近いものがありますねw。
特に、憲法の考え方はかなり独自説=でっちあげですからw。
しかし、でっちあげ説をそのまま答案に書くかと言われたら、そうでもないですね。
たいていは、既存の学説等を借用しつつ、my哲学から解釈する(=これも言うなればでっちあげ)というスタイルです。
>>390 私は内容規制に対する一般的基準はコンペリングインタレストだと判断しています。
岩波芦部をそう解釈しました。
パズル式合格法という、古い本があって、その内容は今の本試験に対しては
いささか古くなってずれているとは思うんですが、その最後の方に違憲審査
基準のマニュアルがあります。
そこで、著者はこの基準を薦めています。裏づけとして、試験委員の大学
教授に質問しにいってお墨付きをもらったと書かれています。
>>393 それと最初から問題が解けるわけではないので、はじめのうちは
暗記とかしなければなりません。
ある程度の知識がついて、そこで生じてきた疑問を自分なりに
解決していくこと。
それがリーガルマインドの生成に繋がると思います。
論証の吐き出しが嫌われる理由も、このあたりにあると思います。
>>397 定義づけ衡量とか、合憲性判定基準はいろいろありますが、
内容を考えてみると多分最終的には
>>251で私が書いたように、
違憲にしたければ、目的必要不可欠、手段必要最小限。
違憲・合憲が微妙なものや、精神的自由規制を合憲に、
経済的自由規制を違憲にしたければ目的重要、手段実質的関連性。
合憲にしたければ目的正当、手段合理的関連。
というような3分類ぐらいに落ち着くのではないかな? と思っています。
CPDとかLRAは中身を考えると「目的必要不可欠、手段必要最小限」
ということになりますし。
LRAは目的必要不可欠、手段必要最小限と同じという言い方もあるように
思うのですが(私は抽象的に見て同じだと思っていますが)、受験生の間では
別に考えているような節もあるのでわれてかいています。
>>390 以前戸波先生に「定義づけ衡量と何が違うんですか?」
と質問したところ、「同じだと思います」という風に答えを貰ったことがあります。
言い方とか分類をしているだけであって、最終的には中身は同じで
そのバリエーションなのだと思っています。
>>387 レス,ありがとうございます。
買ってみようかな??ど田舎材柔なため,「撤回」は内容確認なんですよね。この際買ってから判断するのもいいのかなって,思ったりします。
弥永先生の本はいいですよね。リーガルマインド,参照してます。
論文受験六法は今年のを一括購入してみました。あと,よさげだった民訴の講義も。
冬のボーナスもうないです。
389>>
13条の文言は「公共の福祉に反しない限り」とありますよね。この「限り」という言葉を「ならばできる」とよむのか,「の限度で(その範囲で最小限に)」と読むのかによってもだいぶん変わってくるように思えます。
また,ものの表と裏からアプローチすると,どこかで均衡状態になるところが出てくるはずですよね。
ただ,国家・公共的利益などのサイドからの力が一般的には強いから,均衡点の限度をあらかじめ決めておかなくてはならないはずです。その限度はどうやって決めるのか?
31条(を根拠として定められた捜査法)でいうと,
処罰の必要性,事案の真実解明(無辜の処罰を防止するという機能もある)
vs
人身の自由,プライバシーの権利
が押し合って,どこかで止まると,その限度から導かれるのが「捜査の可否」であり「許容範囲の規範」なのかな,
と理解しつつあります。
これを書いている間にスレがかなり進行しる・・・
皆さん,ご返答,ありがとうございます。
まだ居たいけど,しばらく離れてじっくり読んだ上でまたカキコします。
符号各社
>>391 各事情を当てはめと規範定立に振り分ける明確な基準がないのに、
ちゃんと点数に差がつけられてしまう。
そこが憲法の難しくて怖いところ。
>>395 パズル式合格法という本は残念ながら存じません。
ところで,コンペリングインタレストですか。
演習憲法をご覧になると,少々理解が変わってくるようにも
思えるのですが・・・
>>398 そうですね。
LRAとか,合理性の基準とか,名前に踊らされるより,
その具体的な基準の中身をきちんと押さえておく方が
遙に現実的ですね。
実際,LRAも,基準の中身が論者によって違うことが
あったりもしますので。
もっとも,名前の由来である手段基準(より制限的でない〜)
の方まで違うということはありませんが。
その意味でも,目的基準の方でCPD類似の基準を立てつつ,
手段基準をLRAのままにするということも理論的には
可能だろうと考えたわけです。
本校生さんの審査基準の立て方に非常に興味があるのですが、
どのあたりの文献からその発想を編み出したのでしょうか?
>>402 岩波芦部の新版補訂版(高橋先生の改訂のない一つ前の)
やつをお持ちでしたら、p175とp186を照らし合わせて
読んでみてください。
P175で内容規制の基準としてコンペリングとCPDのふたつを
あげています。そして、p186でCPDを項目立てした(これが
シケタイなどの受験界通説が
コンペリングを一般的基準としてしまう、誤解のもとだと思うが)
上で、きわめて厳格なので一定の場合に限定すべきだ。
一般化することは妥当ではないとか書かれています。
このふたつを組み合わせて、表現内容の規制の一般的基準はコンペリングだと
いうことを意味することになると思うのですが。
ちなみに演習憲法は持ってないですし、読んだこともないのですが、
すくなくとも、岩波だけで行間を読むとこうなると私は解釈しました。
>>403 いや、この質問は難しいですね。
私は最初は岩波の芦辺憲法、それからぎょうせいの戸波先生の
憲法を読んでいます。
ですから最初は二重の基準論とか、類型論でしたよ。
ただ、判例百選を読んだりして、判断基準をやたらに細かく分ける
考え方に疑問を持つようになってきたのです。
目的正当と重要では、一体どれだけの差が出てくるのか?
精神的自由よりもゆるやかな基準といいつつ、経済的自由の消極目的規制では
厳しい基準を使うというのは矛盾していないか?
LRAやCPDと目的必要不可欠、手段必要最小限とは何が違うのか?
具体的にその内容を考えていったときに、なぜそういう差が生じるのか、
差があるように見えてはいるが本当に差はあるのか、という疑問ですね。
私も規範自体の文言はさほど重要ではないと思います。
だから、実質三つで問題はないと思います。
(私は、迷わないように決め手しまっておこうと、事前に細分化して、些細
な修飾語なんかも暗記してしまっていますが、別にその必要性はないと思います)
重要なのはその規範にたどり着く過程、すなわち、厳格だとか緩やかだとかなの
方向性だと思います。この方向性は何と比べて厳格か緩やかかを指摘することが
ポイントだと個人的には判断しています。
>>405 それから近年になって伊藤塾で勉強して、知識がついてから
また最近考え直して、今のような考え方になったというところです。
だから文献というと難しいのですが、二号各社さんが薦めていらっしゃる
「ホームラン答案の書き方」(自由国民社)のP112に、最高裁調査官の方の
見解がかかれているので読んでみてください。
このあたりは今の発想の基準点かもしれません。
それともう一つ、法解釈に対する基本的な姿勢ですね。
価値判断が先行し、その価値判断の正当化のために法解釈を行う。
私は弁護士志望ですが、依頼人から何か依頼があり、どうしても
依頼人を勝たせたい。そのためにはどうすればいいのか?ということから
考えると、裁判官を説得しうる論証を行えばいいはずです。
これが司法試験では、法解釈とあてはめで行うことになりますね。
そう考えてくいと、「説得的な論証ならあえて基準論は書かなくて良い」
という発想に繋がってきませんか? ただ、一般的には二重の基準論・規制類型論
のほうが論証としては説得力があるのでしょう。
問題は、それが説得力を欠く形で論証されているというところです。
それが二重の基準論・規制類型論を一般的に書いてしまう論文の問題点だと
認識しています。
自分が出した結論を正当化するためには、何を書くべきなのか?
ということを念頭においておけば、基準論で欠いても何も問題ないと思いますよ。
私はいろいろ迷った末に、書かなくても私の場合は大丈夫だな、という考えに至っただけのことです。
>>405>>406 もっとも厳格な基準と、緩やかな基準は、規範定立段階で結論を決められる
場合で、厳格な合理性は、さらに具体的に当てはめで検討という感じでしょうかね。
2段階にスクリーンして考えると。
>>407 なるほど合理的ですね。
私の目指すところと一致するので、このスレでの本校生さんの
審査基準に関するカキコ、まとめてメモ帳にコピペさせて
頂いてます。
>>407 私の考え方も結論だけ聞くと抽象的で楽なように思えますが、
いきなりこういう書き方をしても多分うまく行かないと思います。
前提として、二重の基準論や規制類型論をとる意味を理解していないと
説得力は欠いてしまうでしょうから。
ちょつと前に書いた話と重なりますが、抽象的な話は単純で
わかりやすく思えますが、それを本当に理解するためには具体的な話を
積み重ねて理解するしかないように思います。
法解釈は職人技、といわれるのもこのあたりに理由があるように思います。
職人の方は「ここらへんをこうするとうまくいく」などと簡単に抽象的におっしゃることが
多いのですが、その言葉の裏には膨大な経験が隠されていますよね。
リーガルマインドという抽象的で一軒簡単な内容も、その裏には膨大な
実例や経験からえられたものだと思います。
学説も、最初から争いがあるわけではなく、根本的なところでは実際の事件や
実例がもととなって提出された考え方ですし。
ですから、文献というと難しいです。
文献から直接的にこういう考えに至ったわけではないので..。
あえていえば百選の事例と判旨ですね。
判例は重要といわれますけれども、判例がなぜ重要なのかも
わかっていないとなかなか身につかないですよね。
これについては理論的な理由と、今私が書いた理解のための
理由とがあると思うのですけれども。
理論的理由は興味のある方、考え方を書いてもらえると嬉しいです。
私の考え方も後でかきますが。
>>404 すいません。憲法の教科書は手元にありませんf(^-^; ポリポリ
職場にあるもので十分足りますので・・・
そもそも,私の使っていた岩波芦部も,新版補訂版より前の版だった
ように記憶しています。
それはさておき,ドアンさんのお考えはよく分かりました。
しかし,内容着目に関する基準は,かならずしも
コンペリングインタレストとCPDに限られるわけではなく,
芦部先生も限られないとお考えだったように思います。
また,CPDに関しては,一般化すべきでないとの記述が
あったことは私も記憶していますが,
コンペリングインタレストについては,一般化すべきとも
すべきでないとも仰っていないのではないでしょうか。
CPDが内容着目規制の一般的基準として挙げられるのは,
CPDを一般的(特別法・一般法でいう意味での一般的)に
使おうという意味ではなく,他の基準に比べて抽象度が
高いというだけの理由からではなかろうかと思うのです
もっとも,その記述によって一般的な基準であるとの誤解
を生んでいるのだとすると,有害だとは思いますが。
>>408 そうですね。
最初に書いておきますが、目的で違憲にするのはほぼ不可能だと思っています。
国民主権の形式的ではあっても何らかの正当性は認められてしまいますから。
棟居先生などは、目的も厳しく判断すべきとされているようですが
そういうものは手段で切れるでしょうからどっちでもいいように思います(失礼!!)。
目的で切れることはないとすると、目的の判断基準が同じ基準を使いながら
本によって重要だの正当だのかわるのも納得できます。多分どっちでもいいから
(何と言っても結局目的では切れない)使い方がいい加減なんでしょう。
>>412 具体的な考え方ですが。
目的必要不可欠、手段必要最小限の場合、手段が他にあれば
違憲ですよね。仮定的に他の手段を挙げれば違憲となりますから、
これで合憲にするのはほぼ不可能です。
例外的にこの基準でも合憲となるものを挙げるとすれば、強制採尿が
あげられるかもしれません。
目的重要、手段実質的関連性の場合は、他に手段があってもいいが
こじつけの関連性では足りない。それと中間の基準ですから、精神的規制を
合憲に、経済的規制を違憲にしたいときにもともとの判断基準に修正を加えた
判断基準として無理が無いわけです。
目的正当、手段合理的関連の場合、手段はこじたけでも関連性があれば
合憲になります。こじつけでもいいというのであれば、まず違憲にするのは不可能です。
必要不可欠とは論理関係が逆なのがその理由ですね。
結論は違憲か合憲か先に判断するので、あとは権利の性質を考えてどれに
するかですね。
抽象的で馬鹿馬鹿しいほど簡単かもしれませんが、背後には基準論とか類型論の
考え方があるのは先に述べたとおりです。
>>401 >各事情を当てはめと規範定立に振り分ける明確な基準がないのに、
>ちゃんと点数に差がつけられてしまう。
これは多分基準はあると思います。
ヒントは「公共の福祉」の通説的理解です。
では、どう振り分ければいいのでしょうか?
>では、どう振り分ければいいのでしょうか?
昨日、職業選択の自由を例にお話されておられたところですよね。
うーん、難しいです。
>>415 公共の福祉の内容は、どういう言い方をしていましたか?
通説的理解が前提です。
それともう一つヒントですが、憲法人権の実際の争い方は
どういうふうになりますか?
>公共の福祉の内容
他者との人権と衝突した場合の調整原理って話ですよね。
そこから振り分けが生じるのですか?
>>417 そうです。そこが発想の原点ですね。
では、具体的な振り分け方はどうなりますか?
憲法人権の実務での争い方を念頭に置いて考えてみてください。
いままで考えたことがない視点ですね。
思いつかないので、一旦じっくり考えてみます。
時間を頂きますね。
あらいさんはあいかわらずいいこというな。
>>419 もうちょっとだけヒントです。
問題の具体的事情を、あてはめで使うときには
どういう振り分け方をしているかが先に来ます。
その振り分け方をもとにして規範への振り分けを
判断していきます。
だからまずあてはめでの振り分けの方法がわかっていないと
この質問には答えにくいかもしれません。
419さんは、事情をあてはめに使うときに、どういう振り分け方をしていますか?
あてはめ内での分類は、違憲に傾く事情と、合憲に傾く事情で振り分けます。
>>422 もう一歩、実務的な考え方ではどうですか?
実務での争い方を前提にすると、どういう振り分けをすべきでしょうか?
自らの主張を根拠付ける事情と、自らの主張とは合い入れない事情での
振り分けですか。
>>424 そうです、もうちょっと正確に言うと、
原告に有利な事情
被告に有利な事情
ですね。普通は憲法人権の争い方だと、原告は人、被告は国に
なることがおおいですよね。
この振り分けが微妙なものとかありますが、それは自分なりに
評価を加えてどっちかにもっていけばよいと思います。
>>425 このあてはめでの振り分けを基礎にして、規範定立における
振り分けをすればいいわけです。
公共の福祉の根拠からすると、どういう風に加工して
使えばよいのでしょうか?
制約される人権の重要性を補強する事情と、制約の必要性(制約により守られる利益・
人権の重要性)を基礎付ける事情に振り分けるということでしょうか?
>>427 そうですね。
私の場合は、
>>425を前提にして
原告に有利な事情を憲法規定への引きなおし
(但しこれは最初の権利保障の有無でしているので、重要性などを
有利な事情として考えることになります)
被告に有利な事情を憲法規定に引きなおし
(公共の福祉により守られる人権)
と振り分けます。「人権相互の矛盾衝突」という言葉からすると、
被告に有利な事情も人権規定への引きなおしをしないと制約根拠
たりえないですよね。
だから振り分け自体は同じ基準(原告・被告に有利か)で行い、それを
あてはめでは具体的事情として
規範定立では一般的な人権規定に引きなおして
判断材料にするということです。
振り分け自体の基準は同じだけれども、規範定立では一般論を
しないといけないですし、制約根拠は対立する人権保障なので、
加工が必要になるだけだと思っています。
なるほど。
非常によくわかりました!
今,受験時代のノートを漁ってみたんですが
私も皆さんと同じように考えていたようですね。
ノートには,
「公共の福祉」論にあまり意味はない。
↓
二重の基準論等への言及不可避
↓
しかし,問題の多くは二重の基準論がストレートには当てはまらない
↓
結局,人権の限界の確定に決定的なのは,各人権の性質
違憲審査基準は,利益衡量を準則化したものに過ぎず,
論理的帰結ですらない。
人権の性質,事案に応じて(ある意味では恣意的に)程度を
変えうる。同じLRAでも,合理性の基準を厳格合理性の基準
に変えるのと同じ要領で,適用場面に応じ,緩やかにしたり
することもできる
とか書いてありますね。
今読むと,えらそ〜に・・・とか思いますがf(^-^; ポリポリ
う〜ん,鯖の調子悪いですか?
それとも串の方かな?
ダウソもカキコもエラーが多いのですが・・・
ハンマさんの430は、そのまま論証として答案に書く内容でしょうか?
それとも、理解のための説明でしょうか?
>>432 理解のための覚書ですよ。
あくまで自分宛の。
なるほど、ありがとうございます。
430で書かれている内容も、とても参考になります。
人に見せることを前提に書いていないので,
おそらくその当時の私の本音だったのでしょう。
よく覚えておりませんがf(^-^; ポリポリ
合格する人やその科目が得意になっていく受験生の問題意識って
不思議なほど共通点がありますね。
気のせいかもしれませんが…
遅れてしまいましたが
>>336 > 本校生 ◆f1ptHoNKoUさん。
> 岡先生の条文マスター(商法)の評判はどうでしょうか?
> 商法はこれと、最近でた逐条解説のシケタイの親戚みたいなのを
> メインにしようと今考えているんですが?
条文マスターは授業を受けています。
情報シートですよね。情報シートはとりあえず悪くは無いと思います。
簡易コンメンタール、辞書代わりになりますし。
ただ、授業のほうは井上英治?先生のようなものではありません。
確か全7回(21時間)ですが、この回数で逐条解説は無理・無茶・無謀です。
論文試験を受けられる程度の商法の実力がある人が、確認程度に
聞けば役に立つかな、という感じでしょうか。
今年の商法改正の解説に結構時間が割かれているので、そのせいも
あるのでしょうけれどもね。
ただ、商法は会社法は条文知識と判例の処理方法、
手形は判例の処理方法をきちんと押さえて、動的安全を優先、
社会正義の観点から静的安全を保護、という視点で解けば
大抵の問題は何とかなるように思います。
ただ、私は商法は割と得意なほうに入るでしょうから、
あんまり良いアドバイスは出来ないですね。不得意な人が得意になった
ものほど、他の人には参考になるアドバイスができるはずですから。
商法は、条文解釈や趣旨からの論証が成績に直結する科目らしいね。
セミナーの新保がそう言っていた。
こんばんは。
ヴァカな私の叫びにお答え頂きありがとうございます。
380>> ハンマ先生
最高裁判所判例解説ですか・・・
我が町の図書館にあるかな?探してみます。
でも、その前に本当に自分がきちんと基本書・判例集を読んでいるかどうか確認してみます。
393>> 本校生さん
問題をたくさん解く・読んで、疑問点をあぶり出すことが重要なのですね。
ほんと、前提となる知識がないとしんどいですよね。答練の民訴がそうでした。
判例からは、具体的(事案)→抽象的(規範・法律)の落とし込みのプロセスを読んでお手本にしていく、
生の事案にたくさん当たるのが重要と。
(でも、百選の事案の要旨ってなんであんなに読みづらいんだろう??)
私のレベルだと、まだ「行間」を読む能力(前提となる知識)がないんですよね。。で、端的に判例は
こうだ!!っていっている資料がないかな?と考えたわけです。
394>> 二号さん
my哲学ですか。。基本書スレで哲学フレームのお話をされてましたね。これがないとちょっと・・・って。
私にはあるのだろうか??
でっち上げ説といっても、法の根底から引きづり出したものだと、たぶん落とされることはないんでしょうね。
判例・学者が結果を引きずり出す課程をわかりやすく書いたものがないのかな、と思ったわけです。
符号各社
酒税法事件についてなのですけど,最高裁は一貫して合憲判断ですよね。
国家財政に関することは国会の権限ですから,法令違憲判決をそう簡単には出せないということもありますし。
現実論としては税金は自民党税調が原案を作り,政府税調が追認してそれを国会が追認して決まります。
配偶者控除廃止の2年間凍結・証券税制の迷走ぶりをみるとおわかりかと思うのですが,理念も何も
あったものではありません。
これに対して合憲判決のロジックをひねり出す(さなければならない)裁判所はさぞ大変だと思います。
すれ違いスマソ 符号各社
>>438 そもそも商法は条文をきちんと挙げられる人が想像以上に
少ないようです。答練でも制度論では視点を作って、
その中である程度まとめたところから条文を細かく引いて書けば
十分合格点つきますし..。
それと動的安全の保護と静的安全の保護のせめぎあいですけれども、
私法はまず具体例でどう解決するかが先で、理由は後付けですから、
趣旨解釈でうまく自分の結論に誘導するのが一番やりやすくて効果的
なんですよね。
商法は条文が多い分、自説の根拠付けには事欠かなくて私は
結構好きです。それと六法さえきちんとひけば、点数もらえてしまいますからね。
>>441 これだけだと誤解を生みそうなので、補足。
論点がどこにあるのかは当然知識としていれておく必要はあります。
ただ、答案書くときには条文を引きますし、商法は問題に対して
必要となる条文が意味不明なことはほとんどないので、問題点さえ
理解しておけば後は趣旨解釈、という流れにのせることはできる、
という程度の意味です。
>>188-191のドアンさん
御礼が遅くなりました。井上先生についてのレス、ありがとうございます。
非常に参考になります。
これまで自分は、民法の択一情報については干拓に情報集約してました。
が、近時の論文試験の傾向を踏まえると、択一だけではなく論文についても
択一六法系に情報集約することが有益であろうと思います。
この点につきドアンさんに賛成します。
二号さんおすすめの成川式を購入して情報転写することも考えましたが、転写する
情報量が相当多くなってしまうため、引き続き干拓を使うことにしました。
井上条文解説は、択一と論文の情報を干拓に一本化して集約する計画の一環として
使おうかと考えていたところだったのです。
ドアンさんはもう実行されていたのですね。さすが、方法論の鬼ですw
ありがとうございました。
>>443 アドバイス,ありがとうございます。
擬古ナビ使っているのですが,書き込みがうまくいかず書き込みのみIEで行ってました。
Janeは今,ダウソしました。
不合格者
実に久しぶりにテレビを見ていました。
事件10という2時間もののドラマ。
安楽死について扱った刑事裁判モノでした。
>>439 判例解説は法学部のある大学の図書館なら
絶対に置いてあるはずなんですが,
町営や市営の図書館クラスだと分かりません。
もっとも,前にもカキコした覚えがありますが,
買うには高額ですし,量が多すぎるでしょう。
私も欲しくて修習生時代お金を貯めましたが,
結局,スペースの問題であきらめました。
まあ,法曹関係の職場ならどこでも置いて
ありますので不便はないんですが。
>>446 正直なところ、最高裁判所判例解説は受験生にはちょっと
荷が重いかもしれません。
きちんと解説がしてあって、非常にわかりやすいことはわかりやすいのですが、
量が量ですから..。
どうしてもよくわからない百選の判例についてだけ読む、という程度の
意識でいいかもしれません。
それと公立図書館では多分置いていないところがほとんどではないかと。
受験勉強としては問題を解いて、わからないものは合格者の方に
質問するなりすることで足りると思います。
水を差すようでハンマさん、すみません。
>447
ぜんぜん。私も基本的に本校生さんの仰るとおりだと思います。
ただ,私は判例説べったりだったのと,
そのくせ判例解説の存在を修習生になるまで
知らなかったため,受験生時代にその存在を
知っていれば・・・という思いが人一倍強いのです。
とにかく学者の書いたモノから判例を理解するのは
大変でしたから。
>>448 私は大学の図書館で調べ物をしたりするときに読んだ覚えがあります。
それと卒論のために資料として必要だったと記憶しています。
確かに学者の方の書いたものから判例を理解するのは非常に
難しいですね。というよりも、百選の解説は私よくワカリマセン。
ただ、最近では悠々社というところから一人の学者の方が解説をした
判例集があるようです。中身は見ていませんが、これから勉強される方は
こちらのほうが統一的な理解はしやすいのではないかと思います。
注釈民法のように、判例解説もDVDになっていてパソコンで
いつでも閲覧できれば本当に便利なのに・・・
一号さんお勧めの思考方法という講座でもとりますか。
>>450 有斐閣から判例集のDVDだかか出てませんでしたっけ?
但し定価が50万だかしたように記憶していますが。
>>450 禿同!!!!!!!!です!f(^-^; ポリポリ
判例解説のデータ化はもちろん,
全判例のデータ化キボンですね。
本来無料で検索できてしかるべきだと
思いますもの。
一部,最高裁のHPで始まりつつありますが。
すぐに決心できる価格ではないですね。
まあ、予備校の基幹講座を申し込めばそのぐらいの価格になるから、
ものは考えようですが。
>>452 全判例のデータベースのネット検索ですか。
実現したら本当に便利ですね。
参考書や基本書漁りからだいぶ開放されますね。
うーん、見事に遅れを取っている…
>>454 というよりも、判例は国民にとって重要なものですし、
全部無料で公開され、閲覧可能になっていることが
当然ではないかと思います。
行政訴訟で勝訴しにくいのは、判例・裁判例が簡単に
わからないためだとの指摘もありますしね。
>>448>>449 そういえば、刑訴の百選の今の版が評判がよいのは、以前の版と
比較して執筆者に実務家が多いからだという話を別スレで読んだ
記憶があります。
>>446 最高裁判例解説まではさすがに買えないですね・・
私の街には法学部がある大学はありません。でも,商学部だったかな?はあるので,もしかしたら
そこにあるかもわかりません。公立図書館の法はあまりにしょぼいのでない可能性大ですね。
下三法は,8月から始めたので,まだ,サパーリわかりません。何が通説で判例説はなんだかも
カナーリ怪しいです。
そんなレベルなものですから,百選,重判をよんでもわからないところはサパーリなんですよ。
憲法については,芦部先生の「憲法判例を読む」をよんで,少しだけわかったような気になりました。
>>449 悠々社の判例集は民訴のが手元にあります。判例を読む余裕がなかったのでまともに読んでません。
解説は複数の先生がされてます。ぱらぱらとめくった感じは100選よりも解説はよさげです。
ただ,論点チックなような印象。一般的に事案の引用が少ないですね。
憲法・刑訴がでたら私的には即買いです。刑訴は判例教材と組み合わせると「最強」のものになる
ヨカーンです。
>>457 行政訴訟で勝訴しにくいのは、法律自体が行政に有利に作成されている面がかなりあると思います。
サヨぢゃないよ 符号各社
大学図書館って、外部の人間でも利用できるものなんですか?
>>460 できるところとできないところがあったと思いましたが。
私の通っていた大学は後者,
高校生のころ,大学受験のため通っていた
某国立大学は前者でした。
今思いついた手ですが,
情報を収集して面倒見の良さそうな弁護士を探す,
5000円払って法律相談と称してその弁護士と会う,
その弁護士と仲良くなって,事務所に遊びに行けるような
仲になる,その事務所には必ず判例解説があるはずなので,
ただで見せてもらう,
ってのはどうでしょう?f(^-^; ポリポリ
それは、相当の図太さが要求されそうですねw
>>439 百選の要旨が読みにくい理由ですが、どこかの先生が
解説者の能力に依存する、と言っていたように記憶しています。
確かにわかりやすく事例を要約するのも、能力の一つだとは思います。
百選はいろいろな意味で問題があると思うのですが、他に代わるものが
ないのが致命的ですね。
刑法については前田雅英先生が判例集を出されていますが。
私は学生時代に使っていましたが、非常にわかりやすく、
論理破綻が無かったのは良かったです。
欠点は、前田先生の説を理解するのはかなり困難だということですね。
理路整然としているのできちんと読むとかなり実力はつきますが。
それと通説的な行為無価値を主体とした考え方ではないので、
答案は結構書きにくいです。
本校生さんは、前田説なんですか?
確かに択一には使いやすいが、論文は書きにくいですねえ。
私は、去年の論文から通説に変えましたが…
>>465 以前は前田説でした。
塾に来てからは、通説ベースです。
ただ、前田説の基本書と判例250選?を基礎にして
論文が書ける程度まで勉強したおかげで、刑法は割とできるように
なりました(特に択一)。
図表などでまとめがしてあるところは、かなり良いと思いますよ。
といっても、行為無価値からうまく逃げてしまう判例のほうが答案は
書きやすいと思います。
それと前田先生の本を読んだだけでは、どうやって処理すればよいのか
わからない事例が存在するので、それも悩みの種ですね。
(基本書などで結論をあいまいにしてどうなるのかわからない
部分があるように思います)
>行為無価値からうまく逃げてしまう判例のほうが答案は
>書きやすいと思います
書研の総論とか読まれているんですか?前田からの鞍替えはうまくいくんでしょうか?
ちなみに、刑法を深く掘り下げていないのでそんなにダメージはないと思うんですが
前田判例250、択一刑法に良いですよね。
別スレでも書いたのですが、あの本の読みこみで去年は16点取れました。
一昨年など、13点がやっとだったんですけどね。
私の周りでも、前田から通説へ改説している人が多いかな。
共通するパターンが、択一刑法で点を取れるけど、論文は刑法で
足を引っ張っているというパターン。
469 :
467:03/01/12 00:46 ID:???
>ちなみに、刑法を深く掘り下げていないのでそんなにダメージはないと思うんですが
あ、私は前田説とっているんですけれども、深くやってないのでギャップはそれほど感じないかも・・
という意味です。
>>467 基本書は読んでいません。
今は論文対策はひたすら塾の過去問起案集と問題研究を
やっています。方法論については前スレで書きましたが。
それと辰巳のローラー答練の復習ですね。
論証パターンは私はまるっきりあわないので、一切使っていません。
すごい雑な言い方かもしれませんが、基本三法は択一知識があれば
その知識で書けるように思います。あとは問題をどう解くか、どういう
形で書かないといけないかを自覚的に練習することが必要なのでは
ないかと思うのですが..。
それと各科目の大枠ですね。基本的な処理手順と、科目ごとに
どういう判断枠組みで処理すればいいのか、というところです。
前田判例250,私も出たばかりのころ拝読しましたが,
確か,前田先生の総論,各論と内容的にほぼ同じだったように
感じた覚えがあるのですが・・・
472 :
467:03/01/12 00:53 ID:???
473 :
467:03/01/12 00:54 ID:???
ハンマさんのおっしゃる通り、ダイジェストのようなものですね。
>>470 憲法についてはゼミで合格者の方の処理手順レジュメを貰ったので、
自分の今までの考え方と違うところ、自分の考え方では足りなかったところを
補完して覚えるようにしています。
前スレとこのスレで議論されている法解釈の方法論を基礎にして、
各科目の処理手順を学んでいけば、論文はかなり書けるようになるのでは
ないでしょうか?
ゼミを受けているほかの方と話をしたんですが、なぜ法解釈をするのか、
ということがそもそも理解されていないように思います。
ただ、今のゼミではその法解釈の必要性や、発想方法を授業でやっているので、
わかる人はそのうちわかってくると思いますが。
私はハンマさんにいろいろ教えていただいたおかげで、講師の方の話は
ほとんど復習になっています(笑)。
論文を作成する意義というのがきちんと自覚している方と、なんとなく
勉強した論点を書いている方の論文とは、ものすごいギャップがあると思います。
>>473-474 そうだとすると,私などは総論,各論を読んだ方が
思考経済上早いと思ったクチなんですが,
皆さんが択一用にあの本を絶賛されるのはなぜなんですか?
>>471 同じですが、判例だけまとめて勉強するときに便利だと
感じました。
基本書は理論面から、
判例集は具体例からの理解をするというところでしょうか。
中身は同じなんですが、立体的な理解が得られたように思います。
>>468 去年の刑法、私は17点でした。過去の遺産でなんとかなったという
感じでしょうか。でも去年は非常に難しかったですね。発表までは確実に
落ちたと思っていましたし。
本校生さんに憲法人権の処理手順をご教授頂いてとても感謝してます。
ありがたいと思うのと同時に、そんなに惜しげもなく秀逸なノウハウを
公開してしまっていいのですか??って思わず言いそうになってしまい
ました(汗
重ね重ねありがとうございます。
>>477 なるほど。百選の代わりというわけですね。
よく分かりました。
それで思い出しましたが,
私が受験生のころは,確か,判例セレクトとか,
時の判例とかをつぶしたりした覚えがあるんですが,
最近の受験生の方はあまりされないんですかね?
去年の刑法、異常事態でしたね。
例年の刑法で18点とか取っている人が、去年は一桁になったり
してましたからね。
やはり、判例250はきわめて効果があったのではと思っています。
重判やセレクトは、今でもつぶす受験生が多いと思います。
もっとも、上三法は辰巳がコンパクトに最新判例を纏めた
教材を択一模試受験者にで配っているので、それを使う
人が多いのかもしれませんが。
>>478 いえいえ、私のほうも処理手順を書きながら自分の考えを
確認している部分はありますから。
それと判断枠組みが本当に正しいのか、ということはハンマさんや
二号各社さんのように法解釈の基礎をきちんと理解されている方に
見てもらわないと判断できませんからね。
論証パターンを覚えて、基礎的な部分はあまり自覚せずになんとかなった、
という合格者の方のほうが多分圧倒的に多数なのではないかと推測しています。
合格者の方でも、論文12通すべてに共通する処理手順は?
と聞かれてきちんと答えられる方は限られてくるのではないでしょうか。
闇雲な勉強では論文試験はギャンブルになってしまいますからね..。
私も塾で塾長がされている答案解析講座を聞いたのですが、
聞いてもなぜ合格答案が書けるのかピンとこなかったですし。
辰巳の解析講義と、ハンマさんに教えていただいこと、一号各社さんと
二号各社さんの進めてくれた本を読むことで、論文の目的や意味は
ようやくわかったという感じです。
>>480 去年の択一試験では、模試は良かったけれども
本試験はダメだったという方が結構いらっしゃったようですね。
ただ、形はかわっても択一試験で聞かれていることは
かわらないような感じがします。
>>439 まぁ、要するに科目の理解なんだよね。それが出来ればいいです。
で、公法は一番上に遡ると憲法に辿り着く。で、憲法をどう解釈するかは思いっきり哲学が影響しちゃうのね。
で、科目の理解とは言っても、オレの理解はでっち上げw。憲法の理解もでっちあげw。哲学もでっち上げw。
勉強始めた当初は予備校に通っていたし、合格前年まではシケタイ読んでいたけど、全然意味が分からなかった。
で、リーガルマインドに気づいてからは、後は自分で勝手に考えているわけw。
一号さんが「趣旨から論証しる」スレで、かつて「勉強というものは、基本となる型(=リーガルマインド)を身につけたら、後は暗記では仕方ない」って語っていたけど、その通りと思う。
あ、この人は間違いなく合格者だなって思った。
学者の先生方の理解の方が、オレなんかより全然深いし、おっしゃられることも説得的なのね。それは間違いない。
だから、独自説だと学説に比べて説得力に欠けるわけ。
でも、正解なんてないから。独自説は説得力に劣るかもしれないが、間違いではない。
オレは、説得的に論じた方から順に高い点が付くんじゃないかな?って思ってる。
リーガルマインドを身につけていない人が独自説を論じても、何の説得力もないよね。ただ、自分はこう思うって言ってるだけだから。
論文では、背後におられる試験委員の先生方を説得しなければならないわけ。
当たり前だけど、試験委員の先生方は、雲の上におられる方々だから、オレレベルで説得できるわけがないのねw。
それはそうなんだけど、「ま、こいつの考え方も一理あるか」ぐらいには思っていただかないといけない。
学説の深い理解が示せれば、物凄く説得的な答案が書けるから、高い点が付くと思う。
でも、独自説であったとしても、それなりに説得的であれば、やはり点は付くと思う。
確かに、一般的な学説よりは評価が劣るかもしれないが。
オレはリーガルマインドさえ身につければ独自説でオッケーと思ってる。
>>482 ああ、それと基本的な考え方は昨日と今日書いたもので
よいと思うのですが、ちょっと特殊な書き方をしなければならない
ものとかは存在するので、その点はご自分で勉強してくださいね。
といっても、本試験の傾向からすると変なものは出さないと思いますが。
本試験は変な問題が出るように見えますが、最終的に聞いていることは
択一と同じく論文でも同じような感じがします。
確かに、択一に強い人はどんな傾向でも落ちないのでしょうけど、
例年50オーバーで去年だけ駄目って人もいますからね。
私は、勉強が進んでいなかったので、去年の傾向にむしろ助けられました。
>>485 おかげさまで、本当に審査基準選択の枠組が固まったという感じです。
>>469 私は前田説べったりにまでなっていましたが、
判例ベースでも特に気にはなりませんでした。
前田先生のテキストで刑法の構造をきちんと理解していれば、
前田説であろうが判例であろうが違和感とかは感じないと思います。
当然、通説の判断枠組みについて理解しなければならない部分はありますが、
結局は社会的相当性の有無の違いという程度にしか感じていません。
判例ベースで考えるにしても、いかに刑法の枠組みを理解するかに
かかっているのではないでしょうか。
489 :
:03/01/12 01:22 ID:???
そういえば、刑事訴訟法で捜査と公判の
組み合わせで出題される理由についての
話があったけど、その話はどうなってます?
>>486 そういう方は、本試験はすべて見たことの無い問題である、
ということの自覚と、本試験で聞かれている内容について理解が
足りなかったのかもしれませんね。
当たり前ですけれども、本試験はすべて未見の問題ですから。
それと私は去年の択一は刑法に入るときに時間が予定よりも
少なくはなりましたが、「ここで遅れが出ているなら他の人も同じはず」
と思って刑法を解いていました。
論文でよく書けた答案も、きちんと分析してみるとその問題を
解くことを一心に考えて書いたものはよい評価を頂いています。
当たり前のことなんでしょうが、このあたりのことを自覚するのは
非常に難しいですね..。
本校生さんも私をずいぶん持ち上げてくださってますが・・・f(^-^; ポリポリ
私が前スレでしていた話をした後,自分がどうして
このやり方に気づいたのかを思い出していたんですが,
実は,このやり方に気づく前に,平野先生の
前書き等このやり方について書いたモノは読んでいたんですよ。
でも,分からなかった。
さんざん悩んだあげく,あるとき突然分かったんですが,
そのとき,平野先生の前書き等で書かれていたことの意味も
ようやく分かったんです。
あのときは,全てがクリアになっていくのを実感しました。
それからは,とにかく自分の気づいたやり方が正しいかどうか
様々な場面で自分自身に実証するのに必死でした。
ですから,本校生さんを始め,皆さんが私の話を理解できるのは,
皆さんが相当悩み,勉強されているからだと思います。
しかし,他方で,もっとこの点について分かりやすい説明が
あっても良かったのにとも思いました。
それを自分でできるかどうか,試してみたかったのも
前スレを始めた動機の1つでした。
ちなみに、オレみたいなスタイルでも通用したという話は有益である反面、使い方を誤ると猛毒でもあるから注意ねw。
色んな勉強法があって、それぞれ一理ある。
自分に合ったスタイルを見つけるのが一番。
ここで、書き込みしている受験生の方は、自分なりのスタイルを確立してると思うから心配ないけど。
>>491 そうかもしれませんね。私も一昨年までは独学でしたので、
とにかく悩むことが多かったように思います..。
論文本試験の結果を貰った後もしばらくは悩みが続きましたが、
先月のハンマさんのゼミは、私にとって本当にタイミングが良かったように
思います。
物事にはなんでもタイミングがあると思うのですが、そのことを
実感しましたね。
それと人権の処理手順ですが、これもきちんと勉強をされている方でないと
多分本当に使いこなすことは出来ないと思います。
それは論証パターンを基礎にして、二重の基準・類型論を書いてしまうのと
同じ理由です。目的が不明な手段・マニュアルは、役に立たないばかりか
有害でさえあると思います。
一言だけ。
ドアン氏や本校生氏ほどの受験生が、
本試験で跳ね返されているってことが
俺には怖いんだが。
カキコ見ても、半端じゃなく頭良い
のが分かるのにさ。
俺なんか一生受からないと思って
しまうよ。
>>484 私はその点ずるかったので,
判例の結論を採っていて,その結論をきちんと
論証できていれば,どんな試験委員も文句が
いえないだろうと思っていたわけです。
なぜなら,実務家登用試験なんですから。
そして,些末な論点なら別論,
主要な論点について少数説を採るからには,
判例・通説を採らない理由について立証責任があると
考えていました。
>>491 私も2チャンに書き込みするようになった動機はそれです。
予備校が肝心なところを教えないがために、努力しても結果が出ない人があまりに多いんですよね;。
一生懸命勉強して、結果G評価なんて、お先真っ暗ですから;。
そのくせ、ただ「やれば出来る」などど禅僧並みの苦行を強いることを公然とのたまう方がいらっしゃる。
自分の頭で考えないのが悪いと言われればそれまでですが、考えるヒントぐらい提示しても良いのではないかと考えました。
>>494 本校生さんぐらい凄くても、去年G落ち。リーガルマインドが身についてないと、こういう現象が起きるんですよ。。。
ちなみに、オレも前年G落ちですw。
>>494 私は頭はよくないですよ。大学は六大学未満です。
ただ、とにかく理由がはっきりしないと気がすまない性格では
あると思います。こじつけでもいいから理由を考える、
些細なことでも気にしてみる、そういう姿勢はありますね。
しかし、去年の論文本試験は、とにかく詰め込みしたものを
どう書くか、というので頭は一杯でした。
択一から論文まで勉強していましたが、知識不足は明らかだったので
とにかく答練の解答を詰め込んで詰め込んで..ということばかりでしたし。
論文の答練では知識を吐き出せば点数がとれますよね。
それがどうしても頭に残ってしまっていたので..。
ただ、成績がいいと思っていた(恥ずかしながら合格確実とまで考えていました)
本試験の総合成績が、G。これは根本的に去年の本試験に対する
方法論が間違っているということを実感させられました。
同じことをやっていたのでは、来年も合格は無理です。
そこが今の私の出発点です。
それと去年の択一前も、かなり勉強しましたよ。
それでもなかなか模試では点数が取れなくて、泣きそうになったことも
あります。
だから今書いていることはそういうものの到達点なんだと思います。
抽象的な話は、膨大な具体例の中からしかできませんから。
本当に恐ろしい試験だね。
逆にいえば、GとAってのは、発想の
転換があれば紙一重ぐらいの距離
しかないということなのかな。
俺は、ここ読んでも三分の一も
理解できないから、まだまだ
合格は先だなぁ。
>>499 通りすがりさんは,前スレご覧になりました?
まだでしたら,是非ご覧になった上でこのスレを
再読してみてくださいませんか?
それでどのくらい理解できるか,教えていただけると
幸いです。
よろしくお願いします。
>>498 それと択一ですが、これはもう努力量に比例します。
それと確実性ですね。
あとは過去問から、本試験が何を聞いているのかを知ること。
表面的なものではなく、この問題は本当は何を聞いているのか
ということですね。
ただ、去年はこのあたりは自覚的には出来ませんでしたよ。
とにかく量を増やすこと、それだけでしたね。
時間がたって今年になってから、なんとなくこのあたりは自覚できるように
なってきましたが。
択一は本当に努力しないとダメな試験だと思います。
が、二号各社さんがおっしゃられているように、効率性も必要だとは
思いますが。
二号各社さん、本校生さん、
レスありがとう。
まだこのスレを利用できる
力はないけど、保存しておいて、
ここのみんなに追いつけるよう
前向きに勉強がんばります。
前のスレも、飛び飛びに分かると
いう感じです。
原理的な話はわかりますけど、
具体例になると、基礎力が
不足しているので。
もう一度読んでみます。
>>503 完全に理解出来なくても、ヒントの1つや2つはあると思うのね。
それを参考に自分なりのスタイルを確立すると、グッと合格が近くなると思う。
頑張って!。
>>503 私が話を始めたスレは残念ながら現在dat落ちしています。
どのスレかはこのスレの前レスにあったと思いますので,
ご参照ください。
基本的には塾スレからご覧になれば足りるとは思いますが。
>>504 読むなら「趣旨から論証しる!」も見ておいた方が良いと思います。
後半はえらいことになっていますがw。
趣旨から論証しる!と、他校生は来んな!
の2つの保存はしてます。
基本書は必要か?は逃したけど。。。
>>507 前スレから見てるんだ?。
それなら、まずは一号各社さんの方法論を試した方がいいんじゃないかな。
そのうち、ここでの議論の意味も分かってくるのじゃないかなって思う。
一号各社さんの話は理解できました。
壁にぶつかるまで実践してみようと
思います。
二号各社さんアドバイスありがとう。
>>507 私も
>>508で二号さんが仰っているとおりだと思いますよ。
ただ,通りすがりさんぐらいの方が
どのくらい理解できるかが私にとっては重要なもので・・・f(^-^; ポリポリ
ところで二号さん,
例の,二号さんが購入された要件事実関係の書籍,
読み進んでますか?
あれをご覧になると,私が前スレでカキコした意味が
また違った形でお分かりになってくるのではないかと
思うのですが。いかがでしょうか。
よろしければご感想をお聞かせください。
基本書スレのhtml化が待ち遠しい…
おれは話題になっている一合格者さんの発言は少ししか読んだことないので、
今検索して読んでみた。
田村先生や永山先生を推薦しているあたり、教材として刑法総論の思考方法を
推薦しているあたり、あと法解釈の仕方などは共感できました。
ただ、あとは・・・うーん。つっこみどころ満載というか。
新合格者特有の決め付けというか(以下 自粛)
二号さんやハンマさんのほうが、よっぽどためになることをいってると
思いました。
>>513 確かに突っ込みどころ満載なんだけどね(苦笑)。
でも、一号各社さんは自分の欠点が突っ込まれることを当然覚悟していたと思う。
ま、オレもだけどw。
でも、一号さんの話の趣旨が「普通の塾生のブレイクスルー」だったから、オレもあえて指摘しなかったわけ。
相当難しい話になるし、そもそも、あそこは伊藤塾スレだから、スレ違いになるかなって。
>>511 本を買ったはいいが、全然読んでいませんw。悪い癖ですw。
しばらくごたごたしていたので、もう少し落ち着いたらじっくり読んでみようと思っています。
ちなみに、今日は、加藤新太郎先生・編の「リーガル・コミュニケーション」を買うだけ買ってきましたw。
>>514 塾生の方には、ああいう指摘が一番だと思います。
それと欠点はあるにせよ、修正さえすれば本試験に合格できる
レベルに到達できる、ということが肝心ですからね。
といっても、やはり基礎からの思考方法をもっていないと
論文試験はギャンブルに限りなく近いと思います...。
>>513 でも、一号さんの功績って物凄く大きいよ。
恥を晒してまで、あそこまで自分の立場を鮮明に書いたことは素晴らしいと思う。
>>516 いや、確かに欠点はあるけど、あれだけ出来れば全然受かると思う。
短期合格するためのスタイルとして、一号さんの方法論は非常に参考になるよ。
勿論、妄信してはいけないが。自分なりに不都合性を修正していこうとする姿勢が大事だよね。
>>512 基本書スレの話、むちゃくちゃ難しいよ(苦笑)。
my哲学しか持っていないオレは、ついて行くのが精一杯。。。
話の趣旨が分かる程度のレベルだから(苦笑)。
で、そこでお話したハンマさんが、明らかにオレと格が違うので、「これは是非、伊藤塾スレでお話してもらおう!」ってずうずうしいことを考えましたw。
>>513 実を言えば,一号さんのあのカキコを見なかったら,
私が前スレでした話を2chでしようとは思わなかった
わけでして,2chであの話を試すことの価値に気づか
せてくれたのは一号さんなのです。
>>515 また良い本を買われましたね。
リーガルコミュニケーションについて学ぶのでしたら,
ロジャー・フィッシャーほか『ハーバード流交渉術』(TBSブリタニカ)
は必読ですね。また
和田仁孝ほか『交渉と紛争処理』(日本評論社)
も大変興味深い著作です。
>>519 基本書スレでの話,そんなに難しかったでしょうか?
すっかり忘れてしまっているのと,皆さん普通にカキコされていた
記憶がある(前スレの方が皆さんが悩んでいる様子が
窺えた)ことから,私としてはそんなに難しい話をした
ようには記憶していないのですが・・・
哲学の話をすれば,私など,全く哲学・主義・主張のない
人間ですから。大変お世話になったかつての上司にも,
おまえは軟体動物かアメーバのようだとよく言われました。
もちろん,楽天家の私としてはほめ言葉と受け取っていますf(^-^; ポリポリ
これをカキコすると私が誰か分かる人もいるかな・・・
>これをカキコすると私が誰か分かる人もいるかな・・・
なんとなく誰か分かりましたw
受験生思いなのは、修習生時代からお変わりありませんね。
>>521 えぇ!!
本当に分かったんですか?!
あなたはどなたです??
あれで分かったのでしたら,あなたは少なくとも修習生の
はずですが・・・?
「趣旨から」スレから読んでますが、
セミナの小塚先生の話が出ないですね。
ここの皆さんと同じ考え方をする先生ですよねえ?
いや、なんとなくそうかな?と思っただけです。
別人かも。
受験生の頃に、高橋先生の重点講義をお読みになってませんでしたか?
>>524 ほっとしました。(^-^;
別人ですよ。
>>520 ハンマさんも受験時代リーガルマインドの修得に苦労されたとお話されてましたもんね。
一号さんも、オレもそうです(苦笑)。
ただ、自分で必死に考え苦しんだ経験がないと、ハンマさんのゼミやこのスレを見ているだけでは、リーガルマインドの修得は難しいかもしれませんね。
分からない人は、一号さんスタイルを試して、自分で考えて見ると、このスレの意味が分かるかな、と。
基本書スレの話、ニュアンスは分かりますよ。
私も哲学フレームを持っていますから。ただ、細かい部分までは知識がないので正確にはわかりませんw。
ちなみに、一号さんも基本書スレの終わりの方に現れていたんですよ。
一号さんはあの話がよく分からなかったようです。で、分かるようになればどうすれば良いか教えて欲しいとおっしゃってました。
だから、私は伊藤塾スレでヒント出していたのです。
それでもピンと来なかったようなので、ハンマさんを伊藤塾スレに誘導しましたw。
なお、基本書スレでお話されていた方々は、私から見れば「化け物」ですw。
いや〜、この試験やっている人は奥がふかいなぁ。。。った思いました。
あそこの住人、並みの受験生レベルじゃなかったですよ;。
あそこで議論されていた方も、このスレに時々書き込みされているように思いますw。
すみません。失礼しましたw
そう言えば一号さんの教えを請う姿をみて、あそこの住人の受験生が、
煽りだと勘違いされてましたね。
>>527 いえいえ。ちょっとびっくりしただけです。
私の周りで2chをご覧になっている方は
少ないものですから。
>>526 そうでしたか。一号さんがご覧になっているとは
気づきませんでした。
このスレもご覧になっていて,カキコしてくださると
うれしいのですがね。(^-^;
>>529 もしかして、評の元コテハン、暇な修習生さんかと思っただけですw
本当にお騒がせしました。
>>528 あそこの住人は合格者が中心だったと思う。それも、猛者ばっかりw。
オレもハイレベルな話の邪魔にならないように、ドキドキしながら書き込んでいましたw。
一号さん可哀相だったね;。オレはあのスレに少し書き込みさせてもらっただけだし、あそこで一号さんにヒント出すわけにもいかないし。。。
仕方ないから、伊藤塾スレでやったけど。。。追い出されましたw。
>>523 私は小塚先生の講義を受けたことがありませんので,
カキコもしたことはありませんが,
どこかのスレでどなたかが触れられていたように
思いましたが・・・
>>531 まずいですねえ。全然覚えてない(^-^;
記憶力のなさを自ら示しているようなものですが,
どんな話でしたっけ,一号さんが質問されていたのは?
あぁ,早くhtml化して欲しい・・・(^-^;
二号さんって,もともと「157」ですよね?
どこのスレの157だったんですか?
>>533 一号さんが現れたのは、ハンマさんが去った後です。
すぐにdat落ちしてしまったので、ご覧になってないかもしれませんね。
本当に可哀相なことになってましたよ(苦笑)。
小塚先生は、受講したことがあります。
具体的な論証を教えてくださいますが、ハンマさんのような
原理的に突っ込んだお話はされていなかったように思います。
まあ、法解釈の受験参考書を執筆された田村先生は、
小塚先生の講座の受講生だったので私の受講していない
講座で、そういうお話をされているのかもしれませんが。
俺、二号さんはすっかり女性だと思ってたよ。
なんて素直で可愛らしい女性なんだ…って、一時ファンになってたw
後でイケメンの好青年だって知るんだが。
>>535 そうでしたか。それは一号さんに悪いことをしました。
しかし,確か基本書スレは私,最後までいたように記憶していますが。
なにせ,part2立てたの私ですし。
part2は途中から抜けましたけれども。
>>537 2チャンで丁寧語を使う人がほとんどいないと知らなかったので;。
まさか女性と思われていたとは;。
オレはイケメンでもないし、好青年でもないですよ;。。。
趣旨スレで、実は短気なことがバレてますし(苦笑)。
>>538 一号さんは、「今年合格したけど、基本書スレで皆さんがお話されているような、熱い基本書の読み方が出来ない。どうすれば、そのような読み方が出来るのか教えて欲しい」とおっしゃっていました。
>>539 >丁寧語について
私が敬語を使うのは,
私がどの程度の人間か私自身よく分かっていること
その方がきちんとした議論をしやすいこと
(複雑な敬語の存在が日本人の議論力の向上を
妨げている1つの要因だという話もあるのは存じていますが,
使いようだと私は思っています。)
という理由からです。
ちなみに,二号さんは確実に男性だと思っていましたよ。
頭の使い方が女性ではありませんから(^-^;
>一号さんについて
そのようなカキコがあったことはなんとなく
覚えています(^-^;
そうでしたか。あれが一号さんのカキコだったんですね。
思考方法に男女の性差って出るものなんですか?
そういえば、ニュース板にいる東大医学部在学の女子学生のコテハンが、
数学などは男子にかなわないなどと言ってましたが。
>>484 実は,私が司法試験の答案を初めて見たときは,「なんだ,これって当たり前のことを
民法何条とかいって理屈づけているだけじゃん」って思ったのですよ。
それから何年かして,全く独りで択一の勉強を始めると,瑕疵ある意思表示とか無効の
意思表示とかたくさん並んでいて,どういう場合に取り消せるのとか,この場合は無効とか,
過去問に出てきた事例を全部覚えようとしてしまってました。それでも,民法の場合は,
何となく事例から帰納できた場合があったりして,わかったような気になれるのですけど,
憲法・刑法には全く通用しないんですよね。もちろん,今でも全くわかっていないんですけど。
それから,予備校の基礎講座を通信で受けたりしたんですけど,先生は学説を駆け足で説明して,
判例・通説を押さえろと。なんだかよくわからないまま,論文答練を始めたってところです。
当然,22点とか21点とかを連発するわけですが,問題によってはこの制度って,何のために
あるんだろう?というのに気づいた問題は全く暗記もしていないのにさくさく書けて26点とか
ついてしまう。書いて方としては,「この制度の趣旨は何々である。したがって,何条はこう解す
べきである。」を繰り返しただけなのに。
しかも,添削者のコメントは「自分の言葉で制度をよく説明できてます。すばらしい。」とありました。
論文試験っていったい何なんだ?って思っていた頃に見たのが「趣旨から論証しる!」「合格者
に聞きたい!」スレでした。そこで見た二号さんのカキコと一号さんのカキコから,やはり,
根本としているものを押さえて,結果を引きずり出す。というアプローチがいいのでは?と
思った次第です。
でも,最低限の知識がない・・・ 符号各社
>>495 私は,論点の思考プロセスを自分で考えることは無理と思っていますので,
判例・通説に乗っかってしまおうと考えてます。
いわゆる「型」っていいましょうか,そういったものを盗みたいんです。
しかし,基本書や判例集からは結果は書いてあるのですが,思考のプロセスが
今ひとつ不明確なものもあって,私の能力では読みとることができないのが
正直なところです。
今のところは,まず,主要論点の判例・通説の結論を自分なりに納得できる
プロセスでインプットするのが目標と考えてます。
符号各社
>>507 もし,よろしければ私の手元にある「基本書は必要か?」スレのテキストデータを差し上げますか?
終わりは973(ハンマ先生が指名黙秘から「958」を名乗られた)くらいまでなのですが・・・
その場合は捨てアドレスを取ってお知らせ下さい。
返信したら,件名をお知らせします。
ここは2ちゃんですから,「ウィルスメールくるちゃうの」とか「信用できん」とか思われたら,無視してください。
連続カキコスマソ 符号各社
>>541 個人差があるのは当然として,
ありますよ。顕著に現れます。
どっちが優れているわけでも劣っているわけでもありませんが。
>>543 私も読みとれなかったので,苦労したわけです。
学者はとかく判例を批判するのがお好きですから。
どうせ批判されるなら,判例の論理をきちんと説明した上で
こことここがおかしいってしていただけると
受験生にはありがたいのですけれどね。
>>544 私も欲しいですf(^-^; ポリポリ
符号各社さん、すみません。
546のアドレスは死んでました。
また取りなおしますので、
よろしくお願いします。
>>547 無料だから、2ちゃんえる用のブラウザ落としてみればいいよ。
実は俺もこのスレの最後の方は、基本書派(笑)で参戦しているけど、
期待されているほどのことはあまり書かれていないと思うよ。
2ちゃんねる用ブラウザって、
html化されたものは、たしか
パスワードが必要になるのでは
なかったですか?
>>548 と思いきや。
926までしかみれないんだ。
その先があるんだ。。
ハンマさんは958だったわけだし。
>>545 一号各社さんも、このスレはご覧になっていると思いますよ。
知的好奇心旺盛な方ですから。
もしかしたら、キャラを変えて書き込みしてないかなぁ。。。って思ってますw。
>>550 「基本書は必要か?」スレの926までは見れます。
ここまでは上記に書いたようにたいしたことは書かれていないと思います。
この先にハンマ先生が登場して、一号さんが袋叩き(?)にあったというこ
とでしょうかね?
うーん、見たいな。
>>540 私が2チャンでも丁寧語を使うのは、故・穂積重遠先生の影響が大きいですね。
まぁ、慣れてくると素の自分も出てしまいますがw。
>>553 哲学フレームの話あったの覚えてない?。
あそこでお話されていた実務家のうちの一人がハンマさん。
>>553 それはおそらく,ドアンさんのJane(?)でDLしたデータが926までPCに
残っているということではないでしょうか?私はスレの存在すら表示されません
ので。
なお,私はレスNo.958以降958を名乗ったわけですが,
それ以前にもカキコをしていたように思うのですが・・・
間違いでしたらすいませんf(^-^; ポリポリ
>>555 おれは読んでなかったと思ふ。
哲学フレームって何?
>>556 そうです!そのとおりです。Janeです。
そういうことですか。続きがみたかったな。
一号さんが、煽りだと間違えられて叩かれていたのは覚えているんだが。
なんか意図的にあげてる?>ドアン
>>560 間違いです。
普段はAGEなんで、
今日は違うPCです。
まあ、大目にみて。
ドアンさんは、問題提起で論点名を明示するのに賛成?
>>556 やっぱり、有料のパスワードのビューアーでしか
見れないんですかね?
>>563 菱垣支持のドアンさんにしては意外なお答え。
ありがとう。
>>565 刑訴のやつだよね。四つ上げられてたよね。
問題提起はいろいろ
試行錯誤を重ねて、最近
ようやく固まってきたから。
>>564 みれないでしょうね。
PWを[k]すれば読めますけど(^-^;
そうそう。刑訴。
民法はともかく、刑法や刑訴なんかだと、
論点名挙げてもいいかなと思っていたんだよね。
自白法則の根拠が問題となるとか、
間接正犯の着手時期が問題となる
って感じで。
>>568 講学上の概念の場合は、解釈のもとになる
条文の文言がないから、定義して上で、それはおれもそうする。
ちなみに法学書院の答案作成学入門って本も、問題提起の要素と
して論点名をあげているよ。
さらに、おれは菱がき四要件のうち、問題の所在も基本的には
書かない。その規定の適用があるか、いなか以外は。
菱垣に比較するとだいぶ端的になるね。
条文解釈の姿勢をアピールするためって
理解でいい?
>>567 なんか秘密の抜け道があるみたいですね
↓
>>PWを[k]すれば読めますけど(^-^;
>>570 そうかも、しんない。でも俺のはそれでも、結構長いよ。
ドアンさんありがとう。
スタイル確率のためのヒントになったよ。
>>571 いやいや,違法行為です(^-^;
意外に皆さんはネット関係にはお詳しくないんですね。
PW=PassWord
[k]=苦楽です。
クラックってやつですか?なんか聞いたことはあります。
そういえば、ハンマさんはこれからの法曹の必須教養の中に、
マーケティングやマネジメントと並んで、ハッキングを
あげていらっしゃったっけ。
>>575 まあ,[k]できても,
IP抜かれてるようですし,
簡単にログ消せないでしょうから,
ひろゆき氏から追い込まれるでしょうけれど。
それだけの技術力のある人が
わざわざ基本書スレのために
やるとも思えませんし。
>>576 よく覚えてらっしゃいますね(^-^;
ハッキングとクラッキングの区別をつけろ
(ここで言うクラッキングはまた別の意味です)
などと感情的なことを言うつもりはありませんが,
いずれにしろ,これから先法曹が深く
関わらざるを得ない問題ですよね。
そういえば,以前はハッキング板があったと思いましたが
いつの間にか消えてしまっていますね。
憲法においては、違憲審査基準をあれだけ細分化して立てるのに、
刑訴では、「人権保障と真実発見の調和の見地から」という
マジックワードを使って安易に規範を立てるのはおかしいという
お話がありましたね。
これと似たような不満を、憲法人権の私人間効力でも感じています。
私人間効が問題となるケースだと、単純に利益較量の話をして、
いきなり当てはめに入る答案が多いように思えます。
私人間効力が問題になる場合でも、違憲審査基準を立てて論じる
答案では駄目なのでしょうか?
審査基準が利益較量の準則化であるなら、許されると思うのですが、
あまりそういう指導を見ないのが不思議なのです。
>>580 あれは民90条とかの一般条項の解釈だからね。
辰巳の新合格者講義のガイダンスで人権判例の講師が間接効力説に立ちつつ
審査基準の話を書いていたけど、あれはやばいよね。
>>580 例えば、表現の自由とプライバシー権は、共に重要な権利だから、等価値的利益衡量するって答案がよくあるよね。
この考え方には、オレは疑問を持っているんだけど、まぁ一般的にはそういう考え方をするのかな?。
ドアンがいうように直接は民法90条の解釈だけど(勿論、別の考えも成り立つ)、オレは、いかなる場合にいかなる利益を優先させるかの基準をちゃんと立てていた(もちろん独自説としてw)。
>>581>>582 なるほど。
やっぱりだめですか…
違憲審査基準は、私人対国家間での利益較量だと、国家に有利な判断が
下されるので、裁判所の判断を客観化して恣意を防ぐために考え出された
技術であるから、私人間での紛争の判断基準としては用いられないと
考えてよろしいのですね。
>>583 おお、二号さんが別な観点での発想をくださいましたね。
となると、私人の間でも、違憲審査基準というかどうかは別として、
規範を立てること自体は、許されるのですね。
対立する人権の種類や主体を考慮せずに等価的な較量で
判断することは、何か、強い違和感を感じていました。
>>585 等価値的利益衡量とかいいながら、全く等しい訳ではないと思うのね。
等価値的利益衡量の意味するところは、単に権利の一般的性質としてどちらも重要と言っているにすぎないのではないか、と。
厳密に考えると優劣はあると思う(私見)。
ならば、私人間の実力の差が大きい場合や、対立する人権の重要性に
大きな違いがある場合は、なおさら等価値的利益衡量では駄目ですよね。
事情をよく検討して、規範を立てるべきなのですね。
>>585 まぁ、オレは独自説丸出しだからw、オレの考え方が果たして妥当なのかどうかは分からないよ。
1つの考え方としては、政治的言論の場面を念頭に置いて、これを原則形態と考えるという方法。
で、原則の趣旨に遡り、緩和を許容する根拠を求める。
他にも、色んな考え方があるね。
ヒントを言うと、
表現の自由とプライバシー権の調和が要求される場面を複数考えてみる。
で、それぞれの場面を抽象化してみる(規範レベルまで抽象化する)。
そうすると、自分がどういう場面で、どちらの利益を優先させているのかが、抽象レベルで分かる。
それを規範にすれば良いかな、と。
もっとも厳格な基準が原則であって、制約する必要性が生じたら、
原則の趣旨から許容できるかどうかを検討し、緩やかな基準に
変形すると。
>>590 それって、趣旨スレッドで言われていた、帰納的な類型論ではないのですか?
>>591 これは1つの考え方ね。
そもそも、表現の自由と中で、政治的言論を原則形態と考えるのがおかしいって言われればその通りだからねw。
代表的なケースを念頭において抽象化して規範を立てれば、
裸の利益衡量にはなりませんね。
>>587 例えば、あなたの考え方でいくと
@権利の主体A権利の性質を規範に出来ますね。
これで十分かどうかは別の話としても。
>>596 そうか。
おっしゃる通りですね。
私は、憲法(刑訴もか)を全然わかっていなかったなぁ…
590と596をセットで読んで、ピンと来た。
はっきり言って、それも裸の利益衡量じゃん!っていわれれば、そうなんよw。
だけど、答案上では、裸の利益衡量をやっていないフリをしないといけない。
説得力ないからねw。
二号さん、やっと頭の中がすっきりしました。
ありがとうございました。
>>600 あくまで、一つの考え方だからね。色んな考え方を参考に、自分なりのやり方を見つけて欲しい。
参考程度にしておいてね。
>>589 原則・緩和という表現はおかしいか;。
ま、ニュアンスですw。
書き方は、各自工夫して下さい。
>>598さん
ピンと来ました?w。
同じ手法を、前に話した刑訴でも使うことはできないでしょうか?。
勿論、論証する上では工夫してコンパクトに纏める必要はありますが。
刑訴も具体的な事情が多いから、この方法はめちゃめちゃ使えそうですね。
規範の中身は、具体的な事情やケースから抽象化するとして、規範の
大まかな方向性やそれを導く理由付けは趣旨や対立利益の衡量から
導くって感覚でよろしいのでしょうか?
お話聴いて、大体上のようなイメージに落ち着きましたが。
>>603 まぁ、これは難しい話になるので、そこまでやる必要はないと思います。
警察比例の原則に則っていることが読み手に伝われば良いわけですから。
でも、この話を意識しているだけでも、悩みを出した答案が書けると思うな。
悩みを出しているだけでも、本試験の評価は全然違うと思います。
ちなみに、オレは前年の論文試験で、一番出来たと思っていた刑訴がGでした(苦笑)。
今にして思えば、うろ覚えの判例の規範だけ出して当てはめて終わりという、最悪の答案でした;。
怖いのは、そんな答案でも、答練では良い点が付いてしまう場合があるということです;。
このスレ、本当に素晴らしいですね。
今までいろいろな講座を受けたり著作読んだりしましたが、
ここまで明確に悩みがきれいに解消されたのは、はじめてです。
誇張でもなんでもなく。
>>607 自分なりに掴んだら、後は努力あるのみです。
勉強が進んでくると、「あれ?。二号の言ってたことおかしくねぇ?」っていうことも当然出てくるでしょうw。
それが、あなたの考え方ですから、それでいいんです。
そういうものなんですw。
>>605 今年の刑訴、憲法は勉強しているにもかかわらず、そして
予備校の論点が的中して書けたつもりなのにもかかわらず、
そろって評価がFでした。
一時は司法試験から撤退しようかとすら思ってました。
何か、本当に強力な武器を頂いたという気持ちです。
信者になってはいけないとお叱りうけましたが、
でも、自分の力で飛べるきっかけや発想を頂いて、
とても感謝してます。
>>609 オレも前年G落ちした時は、物凄くショックでしたよ;。
自分がたいしたレベルではないのは分かっていたけど、ここまで馬鹿なのか、と。
ですから、本気で撤退を考えました。苦しい経験はいっぱいしてきたけど、ベスト3に入るぐらいショックでしたw。
強力な武器とはいっても、振り回すにはやはり自分の努力が必要ですね。
ここは人に頼れません。
努力した結果、より強力な武器を自分であみだすことも出来るでしょう。
ま、それはともかく、これから先は勉強は(苦しいのは当たり前としても)実に楽しいものになると思いますよ。
ちなみに、表現の自由とプライバシー権についての話、オレはそもそも両権利が等価値ではないと考えるので、一般的な筋とは全然違う論証をします。
一例として挙げた方法は、あくまで、等価値的利益衡量説(って言わないかw)から考えるならって話です。
念のため。
あ、一号さんが見ているかもしれないから、一号さん宛てに一言書いておこうw。
レスはいいからね。
強制採尿されるのと、自白剤を打たれるのって、どっちも嫌だよね。
でも、捜査方法としては、前者は許されうるけど、後者は許されないのね。
なんで?。憲法論として考えて欲しい。
で、憲法解釈には哲学が影響するよね。それはどういう哲学かなぁ?。
>>611 私も合格した前年の成績がひどかった話は以前にもカキコしましたが,
その当時,合格に必要な知識も十分でなかったこともあって,
何から手をつけたらいいのやら,呆然としました。
しかも,今の妻は別れると言い出すし・・・(^-^;
まさに四面楚歌でした。
実は,今から考えれば択一でコンスタントに点が取れてたわけですから,
司試に合格するという意味では知識的には十分だったわけですが,
私の周りにはものすごい量の知識を持った受験生がいて,
その年,その前年,前々年に続けて合格されていたのです。
しかし,私には仕事もありましたし,鬱になっている暇は
ありませんでした。もともと楽天家だったことも手伝って,
とりあえず答練を申し込みました。
そして,あらゆるつてを使って,自分の答案を見てもらうとともに
自分の弱点を全てえぐり出しました。
答案を見てくださった方の共通した感想は,よく勉強しているのは
わかるけど,何を書いてるのか分かっていると思えない,でした。
また,自分の弱点の1つとして,判例をきちんと理解できていない
ということも分かりました。
しかし,例の方法論については,全然分かりませんでした。
答練には,たまたま先輩と後輩が来ていました。
一緒に,帰ってきた答案を回し読みするゼミをすることにしました。
他人の答案を読むうち,私の答案に対する感想の意味が
おぼろげながら見えてきました。これは,ゼミの構成員がよかったのでしょう。
先輩は,もろに予備校型の吐き出し答案,後輩は,基本書しか
読んでいない,型の定まらない答案だったのです。
後輩のような答案で,読み手に安定感を与える答案が書けたら,
というのが出発点でした。
そうそう,1つだけ,不合格が分かった直後に決めたことがありました。
それは,「俺はアホだ。何も分かっていない。だから,どんなバカな質問でも
相手がどんなに嫌なヤツでも,勉強始めたばかりの初心者でも
聴きまくろう。そこから1つでもいいことが見つかったらそれでいい。
くだらないこだわりやプライドはもう無視しよう。」でした。
なんだか,辛気くさい話になってしまいましたね(^-^;
すいません。
なんでこの話になったかというと,
>>611で二号さんがこれから先の勉強は楽しいと仰っていて,
私もそう思った経験があったので,
順を追ってその話をしようと思っていたんですが,
書いているうちになんだか違う方へ話が行ってしまいました。
失礼しました。
>>二号さん
そろそろ,具体的な例題を出して論証を検討する
っていう段階に進んでも良いのではないですか?
実質的にはもう始まっているようなものですけれど。
二号さんがお題を設定した方が,スレ全体は
統一的に進みますよね。
>>549 先ほど送信しました。
主観ではウィルスには感染してないと思いますが,くれぐれも自己防衛をお忘れなく。
感染していた場合は 感染しているぞゴルァ とお知らせ下さい。
あと,受信できたら着きますた。とでも返事してもらえると嬉しいです。
書き込んだあとすぐに,「えんしゅう本」刑訴の問題をを8つほど読んでました・・・
ローラー河村クラスを通信で取っていると2週間遅れなのですよね・・
未だに訴訟法とは。。
さて,本題です。
送信者アドレス
[email protected] 送信者名 ゆーすけ
メールの件名「あぁ,リーガルマインドへの道」です。
添付ファイルの名前"kihonnsho.txt"
ファイルサイズ 約181KByts
以上です。
時期に遅れてスマソ 符号各社
>>616 私の場合は聞く人がいなかったです;。「ホームラン答案の書き方」を読んで、あとは自分で考えています。
「自分の思うようにやってみて、それでダメなら潔く諦めよう」っていう性格なのでw。
ただ、初学者であれ実力者であれ、学ぶべきところはあると思うのはハンマさんと同じです。
>>618 具体的論証については、私は論証用意せずにその場で書くというスタイルです。
法解釈のルールに従って書けば、どんなスタイルでも良いと思っています。
>>618 お題については、疑問のある受験生の方が提示して、それに誰かが答えていくという従来の形でも良いと思いますが。。。
受験生同士のネットゼミみたいな感じで運営していくのが一番良いように思いますよ。
ドアンさんや、本校生さんといった高い実力を持つ受験生が主体となれば、十分成り立つと思いますが。
>>621 ええ,それで十分だと思います。
ただ,そろそろネタ切れなのかなとも思ったもので。
基本書スレの件ですが,送信したあとスレを読んでいるとまだ,要望がありそうなので二次募集??します。
最初から限定していたわけではありませんが。。
他の方もご入り用であれば送信しますよ。
そうですね・・・13日の午前2時までにアドレス書いて頂いた方に限定させてください。
但し,現時点でコテハン+トリップ付きの方はこのスレ終了までということでいかがでしょうか?
これから刑訴5つと択一をせねば・・・ 符号各社
符号各社さん、頂き物到着しました。
ありがとうございます。
>>622 私の場合、性格的に短所を直すよりも、長所を伸ばすことに重点を置きます。
少年時代、学校で短所ばかり突かれてきたことへの反発でしょうか?w。
私の論文スタイルは、「性格上、どうせデカいミスはいくつかやる。ならば、ミスをカバーできるだけのホームランを何本も狙ってやろう」というものでした。
むちゃくちゃすぎます;。
だから、あまり細かい話は向いていません。
まぁ、短所が無くなるにこしたことはないですが、少なくとも司法試験レベルでは、この大雑把な性格でも何とか通用しました。
勿論、実務家としては短所が命取りになるので、これでいいとは思っていませんが;。
>>625 さすがですねえ。
修習前でそこまで分かってらっしゃるとは,末恐ろしい・・・。
私も,人にものを教えるときは,二号さんと同じ立場です。
しかし,自分を振り返るときは,細かい点まで突っ込む方です。
でないと,私自身,もともとおおざっぱな正確なので,
危なっかしくて仕方がないんですよ。
実務では,細かな,本当に些末なミスが後々大きな
問題に発展してしまうことが往々にしてあります。
それをよく知っているので,自分の仕事には気が抜けない
のです。
>>622 具体的な例題や論証は、受験生の方から出してもらった方がいいですね。
例題だけでなく、それについて自分はどう考えるのかも一緒に書いてもらう。
「オレは恥ずかしくて無理」って思う方もいらしゃるでしょうが、「聞くは一時の恥」ですよ。
>>518 ごめんなさい、訂正します。
一号各社さんは辰巳の講座の良いところを指摘しておられましたね。
それと一号各社さんが薦めていた本を読めば、一号各社さんが
法的思考を基礎として試験を受けたものと考えられます。
ですから、一号各社さんの方法論はギャンブルではありません。
失礼しました。
>>628 いきなり話の腰を折ってしまったようですが、
どうしても気になっていたことだったので↑。
昨日の私の憲法人権の構成方法ですが、普通の方が真似をした場合
下手をすると一頁で終わってしまうかもしれません。
二重の基準・類型論を書かなくて済むから楽ではなく、
書かないがために説得的な論証をすることに苦労する方もいるのでは
ないかと思います。
ですから、実際に使えるようにするには何らかの形で練習が
必要ですし、まったくあわないという人もいるはずです。
二号各社さんも常々おっしゃられていますが、自分にあった
スタイルを確立するようにしたほうがいいと思います。
私の書き方もかなり特殊な部類に入るかもしれませんので..。
>>628 一号さんの方法はギャンブルじゃないよ。まぁ、誰だって運勝負の要素はあると思うけど(ちなみに、オレは性格が大雑把すぎるし、それを全く改めずに論文受けているので、かなりのリスクを背負って勝負した)、運勝負の要素の少ない方法論だと思う。
ただ、一号さんの場合は、今一歩理解が追いつかなかったのね;。
それだけのことです。
まぁ、彼は謙虚な勉強家ですから、オレもちょっとでも気を抜くと、修習でアッと言う間に置いていかれてそう;。
>>586 私人間効力ですが、利益衡量という基本はそれでいいと思います。
憲法解釈をするとはいえあくまで私法領域ですから、私法の
基本的な考え方である利益衡量が基準点なんだと思います。
ただ、これも最終結論を出すための道具にしか過ぎないと思います。
利益衡量は、等価的利益衡量をすぐに思い浮かべる方がいらっしゃるかも
しれませんが、等価的でない利益衡量というものも存在しえます。
つまりね自分が勝たせたいほうを何らかの理由付けをして
優越的利益があると認定して、片方を優越的に見る利益衡量を
規範として立てればいいわけです。
個人的には目的・手段の話で規範を立てるのは、純粋な憲法領域と
私法領域の混同と取られる恐れがあるので、あまりよくないかもしれないと
思います。
>>630 正確に言うと、伊藤塾の体質に起因するように思います。
知識面では非常に良いものがあるとは思います。
必要な知識の範囲の見切りとか、教材は決して悪くないはずです。
ただ、問題はそこで止まってしまっているんですよね...。
塾長がよく言う、「未知の問題に対する危機管理」という言葉ですが、
あれは「危機管理」というマジックワードを使って(言い方は非常に悪いのですが)
誤魔化しているだけのように思います。
危機管理ができているから、といって解決方法は藪の中ですから。
塾長の解析講義を聞いた時点では、私には論文試験はギャンブルとしか
思えませんでしたし。
>>632 それとよく言われる、「攻めの答案」「守りの答案」ですが、
これはよくよく考えてみると単に「知っていた問題」「知らなかった問題」
というだけのことですよね。
「攻めの答案」だったのに評価が悪く、「守りの答案」だったのに評価が
よいという逆転現象を良く聞きますが、なぜそういう現象が起きるのかも
最近なんとなくですが、わかってきたように思います。
危機管理とも対応しますが、法的思考を踏んだ答案が書かなくてはならない
答案ですし、そう考えると「攻めの答案」「守りの答案」という分け方は
非常に無意味な考え方のように思います。
俺のような受験生風情がいうのはどうかと思うが、知り合いの合格者、
数人から話を聞いたけど、二号氏はもとより一号氏の語った内容より
すぐれた内容を教えてくれる人はいなかったな。
過小評価されているけど一号氏も水準以上の人だと思う。
ところで、昨日誰かが本校生氏のカキコを誉めていたけど、俺も
興味深く読ませてもらってます。かなり面白いです。
ハンマさん二号さんはもちろん、ドアン氏にしても本校生氏にしても、
ここの住人は人に伝える物をもってる上に性格がはっきりして対照的で
キャラが実に立ってるw
いいスレだね。
>>632 ま、だから、オレは伊藤真氏に反対の立場なんだけどねw。
人を指導する立場の方は、常に謙虚に反省して成長していかないといけないと思うわけです。
あれはいけない。
憲法にこだわるとか公言されるなら、普通の塾生により分かりやすくリーガルマインドを養わせる講座を作れと思う。
もとろん、一号さんは自分の合格に塾は不可欠だったとお考えですし、伊藤真氏を尊敬していらっしゃいますから、それは勿論尊重しますが。
一号さんのあのスレッドでの伊藤真評ってのは、かなり政策的なもの
だったんじゃないですかね。
読みようによっては、容赦のない批判もしていましたし。
>>636 塾長は、知識の見切りに関してはかなりのものがあると思います。
なんといってもプロですから。
ただ、塾長が合格された頃はまだ今ほど受験対策が進んでいなかった頃ですし、
知識をどうやって習得するかが大問題だった時代ではなかったかと思います。
ですが今の司法試験ではそういうものを求めているわけではないですよね。
知識は必要だけれども、それだけでは足りない。
そのあたりがはっきりとはわかっていないのか、それともわかっていながら
放置しているのかはわかりませんが、欠点であることは間違いないと思います。
そのあたりのことが自然とわかった人のことを、一号各社さんは「天才」と
呼んでいたのだと思います。
>二号氏はもとより一号氏の語った内容より
すぐれた内容を教えてくれる人はいなかったな。
今はその内容をもう見れないんですよね。
最近このスレを発見した私のようなものにとっては何がなにやらわかりません。
もしよろしければ、その優れた内容についてあなたの理解したところを教えていただけませんか。
>>638 確かにリーガルマインドを定着させるためには、前提として知識が要る。
だから、オレは入門講座それ自体は否定しないのね(中身をもっと何とかして欲しいが)。
知識の見切りは必要だが、その少ない知識を使いこなせるだけのスキルを与えて初めて意味がある。
だから、遅くとも論文講座ではそれをしっかり教えないといけない。
まぁ、近時の彼を見ている感じでは、もはや反対動機形成可能性もないのかな。。。って気もしないでもないが。
>>634-635 私は本当にたいしたことの無い灰色の人間ですよ(苦笑)。
自習室でもいつも一人でやっているので、目立ちませんし..。
疑問を持つことは多い性格なんですが、そのために立ち止まってしまう
こともありますし、かなりみっともない間違いや質問をすることも少なくありません。
前スレでもハンマさんからの質問に、妙な解答をしていたり
していましたからね(苦笑)。
私にとってもこのスレは非常に有益です。
今のゼミでもなかなかここまで突っ込んだ話はできませんし..。
視点が違うというのはこんなに差が生じるのか、と思うことしきりです。
私自身、先月までとはまるで思考方法がかわりましたからね。
>>641 ただ、このあたりの話も難しいとは思うのですよ。
最初のうちに話をしても、雲を掴むような話でなんだか
わからないでしょうし。
論文を書く段で話をしても、「そんな当たり前のことを」と思う人が
ほとんどではないでしょうか。
ある意味最終段階で煮詰まったところまで行かないと、
本当に理解するのは難しいのではないかな、と思います。
私も半年前だったら、この話は理解できていなかった可能性が
非常に高いと思いますし。
ただ、きちんと教えるのであれば、伝わりにくくても繰り返し
教えるべきなのかもしれませんね。
>>643 私一応合格後は塾で授業とかできればいいな、
とは漠然と思っているのですが、こんなことばかり書いていると
抹消されそうですね(笑)。
>>644 >抹消されそうですね(笑)。
すいません,爆笑してしまいました(⌒▽⌒)アハハ!
私の個人的意見ですが,
予備校の入門講座は有益だと思います。
少なくとも,私は,大学のどの講義より
分かりやすかったもので。
ただ,この調子で知識を詰めていけば済む
という姿勢に疑問を持って,というより
私には無理だと思って離れましたが。
>>644 知識を入れると同時にリーガルマインドを養う土台を作る入門講座を作らないとね。
それが可能かどうかは別としても、いやしくも塾長たる立場にある者はそれを目指すべき。
そして出来ないなら、それを素直に認めるべき。
訳のわからない手紙等で、自分を正当化すべきではない。
普通の頭の持ち主が合格出来るように。。。ってコンセプトで塾をやるなら、そのような内容の講座を作れと。
そうでない以上、厳しく批判されても仕方ないと思うな。
>>640 ここですか。
ちょっとみてみます。
ありがとう。
>>645 私の場合は独学に限界を感じて、入門講座は飛ばして
上三法の応用マスター(過去問検討がメイン)から入りました。
早稲田セミナーの過去問集を使っていたのですが、論文ごとに
論理矛盾が多くて訳がわからなかったんですよね。
あれは本当に非道いと思いました。勉強になりませんでしたから。
私の場合は具体的な問題を解かないと何をどうやればいいのかが
わからなかったので、このあたりはやはり人それぞれなんでしょうね。
>>648 いえいえ,私が入門が有益だというのは,
完全な初心者についてです。
憲法なんて,公民レベルの知識ぐらいしかない,
大学に入りたての,そんな方々です。
本校生さんのように,ある程度勉強した方には
不要ですし,有害ですらあるでしょう。
>>649 大学の授業はどうしても偏りがちですからね。
それとコマ数が絶対的に少ないとは感じます。
予備校の入門講座も完全ではないとは思いますが、
大学よりはマシでしょうし。
私は大学の頃は基本書を何冊か濫読するような形でした。
論文も大学の答練を受けたりしていたのですが、基本書
読むだけでは私にはさっぱり書けませんでした。
書けるものは合格点を貰うこともあったのですが、なぜ書けないのか、
なぜ書けたのかということはまったくわかりませんでしたし。
論文を書く基礎の基礎がわかったのが、一昨年あたりですね。
これだけでも私にとってはやっとの思いでしたが。
>>646 おそらく,基本的な知識を入れることに加え,
リーガルマインドの基礎を作ることまで要求したら,
多くの受講生はついてこないでしょう。
入門講座は,全く法律などというものに触れたことのない
人たちに,こんなことやるんですよというイメージを
つかませるのが主目的の講座なのではないですか。
そこで予備校は,受講生に「法律って,こんなものか。
じゃ,俺にもできそうだ」と思わせれば,受講生は次の講座も
取ってくれますから。
だから,経営者の側からすれば,基本的知識すら
受講生が習得する必要はないわけです。
全体像を掴めたような気分を醸成することができれば
その目的を達するわけですから。
>>651 あとは受験生の側の問題もあるように思います。
今私が通っているゼミは朝の7時30分からなんですが、
講師の方は「ソウチョウニる授業が一番受験生のモチベーションが高い」
とおっしゃられていましたし。
普通の講座でリーガルマインドの養成法、とやっても居眠りする人が
続出するかもしれません。どうしても抽象的な話になりがちですし、
かなり意欲のある方でないとついていけないでしょうからね..。
>>651の続き
問題は,予備校がそれ以上の効果を宣伝で謳っていることです。
そして,安易な受験テクニックで大学受験等を
乗り切ってきた大学生が,それを鵜呑みにしてしまう点です。
もっとも,宣伝というのは
通常では売れない商品を売るために
行われる行為なのですから,
当然といえば当然なのですが。
良い商品というものは宣伝などしなくても
売れるものなんですよ。
>>649 私は入門段階では全然知識なかったですね;。不真面目な学生でしたからw。
一応、民法だけは多少の知識を持っていました。
大学の勉強で結構頑張ったのは破産法だけですw。管財人面白そうだなぁと思ったのでw。
で、入門を受講したのはいいのですが、全然意味が分からない。論理の流れは勿論分かるんですけど、なぜ、そうなるのか根本が分からなかったんですね。
しかし、答練ではそこそこの点が取れる。
当時は、答練の25点=本試験の合格答案、という大嘘に騙されていたので、これでいいのかな??って思っていました。
>>655 予備校経営は「受講生を何となく分かった気にさせて帰す」ことによって成り立ちますからねw。
まさに、巧言令色鮮し仁ですw。
まぁ、そうは言っても、予備校批判ばかりしていても、受験生としては意味がないわけです。
受かってからガンガン批判したらいいんですw。
「あれは、ただ利用するためのものだ。洗脳されるな。」と。
>>656 そうですね。予備校と心中さえしなければいいわけですし。
私も塾の教材には大分助けられているのは事実です。
論証パタンーだけはどうしてもダメでしたが(笑)。
ですから,以前私がカキコしましたように,
最近の子供たちには期待しているんです。
彼らは,自分自身の感性や考えで行動している。
それが未熟なのはもちろんですが。
しかし,自分で決めると言うことは,
人の言うことを簡単には鵜呑みにしない
ということなのです。
>>657 メインの教材が致命的にダメだからね;。
伊藤塾スレで、509さんが「伊藤塾なんか辞めてしまえ!」という気持ちはよく分かる。
じゃあ、適切な代替手段を自分で見つけられるかというと、それも非常に困難なんですね;。
>>656 そうでしょうか。
予備校は,合格者が自信を褒めている部分しか
宣伝には使いません。当然ですね。
そして,多くの受験生は,予備校に批判的な
合格者と話す機会に乏しい。
むしろ,彼らが接する情報量は,予備校から発信される
ものの方が圧倒的でしょう。
>>660 いえいえ、受験生がただストレスを発散するために予備校批判ばかりしていても仕方ないってことです。そんなことより自分自身が合格することの方が大事ですから。
合格者はガンガン批判すべきでしょう。ただ、何が悪いのか、なぜ悪いのか、それをキチンと指摘しないと建設的な批判にはなりませんよね。
そろそろ遅いので、お休みさせていただきます。
明日も時間があれば覗きに来ます。
ハンマさん、二号各社さん、おやすみなさい。
>>658 しかし、前述のように、そういう人間の大多数は、オレのように学校からはじかれてしまうのです;。
っていうか、お題、出なかったですね;。
明日には出てくるのかな。。。
>>661 二号さんの仰ることはそのとおりです。
しかし,受験生の予備校批判は実に建設的だと私は考えています。
なぜなら,予備校の顧客は受験生だからです。
最近は,政府の言うIT化が進んだおかげで,
受験生の少なくない方々がネット上で情報を収集します。
そのことは,当然,予備校経営陣も知っています。
予備校に限らず,それなりの企業の経営者ないしそれに近い
方々が,2chを始め,ネット上での評判を細かにチェックしている
のは事実です。
消費者というのはものすごい社会的影響力をもっている
ものなんですよ。
>>663 しかし,はじかれる方が多数になったらどうなりますか?
いまや,そうなり始めているのではありませんか?
>>666 でも、それも建設的な批判であってこそ、ですよね。
>>667 いいえ。評判というものは,その動機がどうであれ,
いったん流れてしまえば企業側にとっては同じなのです。
それは,東芝の例の事件1つをとってみても
分かることでしょう。
例題→実践に進みたいです
法解釈手順に沿って
実際に論文過去問を検討してみるのはいかが?
手順に関するハンマセンセのカキコ
法律関係を書く際には,やはり,誰がどんな請求をしたいのか
ということをまず考えるべきだと思います。
次に,では,その請求を法的に根拠づける構成には
どんなものがあるのかを考えます。
そして,その構成ごとに,条文上の要件を当てはめていきます。
条文上の当てはめの際,その要件に当てはまるかどうか分からない場合が出てくる。
それは,その要件の文言が条文上はっきりしていないからだ。
だから,その文言を解釈が問題になる。と言う形で問題提起します。
(ここからが論点です。論点の出方についてはもちろん,これだけではないことは
昨日議論しましたね。)
次に,価値判断の対立=必要性を出します。
そして,法律構成=趣旨からの論証=許容性
規範定立=論点の結論
当てはめ=事案の結論
と言う順序で進みます。
以上が全てのポイントです。
>>668 厄介なことに、顧客(受験生)は頭が良いんです。
ある程度納得出来る批判でないと、なかなか受け入れないでしょう。
それぐらい予備校の洗脳は強烈です。
そして、予備校もそのことは良く分かっていると思います。
>>670 では,将来の顧客はどうですか?
私は,二号さんのような方が受験生の多くであれば
こんなことをカキコし続けたりしません。
そして,私のカキコしたようなことをよく知っている
企業側は,当然,ネット上でも効果的な宣伝活動を
行います。
実際,一号さんや二号さんのすすめた本は
少なからず売れたでしょう?
もっとも,二号さんが善意で行っていることは分かっていますよ。
>>670 ハンマさんがおっしゃるように、顧客(受験生)の批判が予備校にとって、一番影響があるのは事実でしょう。
しかし、物事には段階があります。
まずは、合格者が建設的な批判をして、受験生の洗脳を解かなければなりません。
洗脳が解けた受験生が、建設的な予備校批判をするのは、もちろんオッケーだと思います。
って、生意気にも、一流実務家であるハンマさんに反論して、申し訳ないです;。
>>673 いいえ。とんでもない。
議論というのは意見がかみ合わないからこそ
意味があるのです。
そこに,その人の立場云々はあまり関係ありません。
そして,予備校の洗脳があれだけ強力にもかかわらず,
動機がどうあれ,予備校批判のカキコは減りません。
これがどういうことを意味するか,お分かりになりますね。
ついでにいえば,私は法科大学院の関係者が
こうした批判をきちんとご覧になってくださっている
ことを切に望んでいます。
・・・難しいですが。
>>673 ということで、私の意図はハンマさんと全く同じなんですねw。
私は、予備校への批判は、理性的な批判に徹していますからw。
ただ、ウエイトの置き方が違うかもしれません。
私の場合は、今まさに予備校に騙されたがために、一生懸命努力したのに結果が出ない方に対しての思い入れが強いです。
・・・気づけば,またスレ違い気味の話ですね。
失礼しました。
>>669さん,ご自分が悩んでいらっしゃる
お題を出されると良いと思いますよ。
皆さん懇切丁寧に議論されますから。
>>677 ハンマさんも私も、最終的に目指しているところは同じだと思います。
そして、そのための手段に巧拙はありますが(苦笑)、同じですね。
ただ、ウエイトの置き方が違うだけでしょう。これは、立場の違いだと思います。
建設的な予備校批判も、「法曹への道2」というスレの趣旨から許容されうる気もしますw。
まぁ、しかし、法解釈の実践編の方が明白に優越しますねw。
>>666 これもウエイトの置き方の違いかと。
私は、現にはじかれている人を問題にしますので;。
って、この話はとりあえずいいですね;w。
>>678>>679 自分で切り上げておきながらレスつけるのもなんですが・・・(^-^;
二号さんには,是非,マネージメントとマーケティングを
学んで欲しいと思います。二号さんの言うウェイトの置き方は,
実は,視点の転換なんです。経営者から見るとどうか,というのは,
非常に興味深い視点であり,現状の社会を変えていくために
不可欠な視点だと思います。
ハンマさん、経営学のお勧めの教科書は何ですか?
>>680 ハンマさんがおっしゃっていることは良くわかりますよw。
しかし、私は自分の視点にポリシーを持っています。
そして、その視点では出世出来ないこともよく分かっていますw。
が、法曹を志した動機もそこにある以上、これは譲れないんです。
私は、自分が社会に大きな影響を与えられるような人間ではないことを自覚しています。
そんなカリスマ性もありません。
あくまでも、草の根の地味な活動を積み重ねていくつもりです。これが信念です。
家裁の裁判官志望というのもそのためです。
社会に大きな影響を与える役割は、ハンマさんのような方にお任せしますw。
人心というのは不思議なもので、露出が高いと善意の行動ですら売名行為と取ることがよくあります。
私みたいなタイプは社会に露出しないところで、こっそりと活動する方が向いていますw。
正体分かった方に黙秘をお願いしているのもそのためです。
>>682 私が二号さんに勉強して欲しいと望んだのは,
社会の表舞台でガンガン動かして欲しいからじゃありません。
二号さんなら,
>>682のようにお考えになっているだろうと
思ったからこそです。
私も草の根運動のようなものの方が個人的には好きです。
しかし,現在の草の根運動に参加されている方々は,
私の指摘したような視点が足りないために,費用対効果
の低い活動をされている方が非常に多いのも事実です。
要は,敵を知り,己を知れば・・・ですよ。
>>683 確かに、費用対効果は大事です。
私もその辺は、ある程度合理的に考えます。
要は、私の立場からしても、草の根活動の意義を害さない限度において、社会的にもある程度の影響を与えられるような活動をすべきなんですね。
その辺は、一応ちゃんと考えてはいますよw。
>>683 私もハンマさんと同じ意見です。
予備校も営利企業であり、経営者が経営をしている以上、
その相手を攻めるために効果的なのは、経営者ならどうされるとイヤか
という視点だと思います。
その意味で、経営側と戦う人間こそ経営者としての視点が
必要なのではないかと思います。ハンマさんが様々な本を読むことを
薦めていらっしゃるのも、このあたりに理由があるのではないかと思いますが。
経営学の本ですが、個人的には日本経済新聞社から出ている
「ゼミナール経営学入門」という本は読みやすかったように思います。
(確か読んだのはこの本だったと思うのですが..)
もしかするとゼミナール経済学入門だったかもしれませんが、日本経済新聞社の
本は割とわかりやすいので、多分こちらも大丈夫だと思います。
>>685 訂正です。
>もしかするとゼミナール経済学入門だったかもしれませんが、日本経済新聞社の
もしかすると「私が読んだのは」ゼミナール経済学入門だったかもしれませんが、
です。お風呂も入ったので、本当に寝ます(笑)。
二号各社さん、ハンマさん、お休みなさい。
二号さん,この話に関する一連のレスでお気を悪くしたのなら
ご勘弁ください。
実際,私もかなり本気でレスをカキコしています。
(ほかのレスがいい加減な気持ちでカキコしていた
といういみではありません。)
私が本気でレスをカキコしたのは,二号さんのような方に
こそご自身の納得できるフィールドでご活躍いただきたいからです。
そして,二号さんの望むやり方は,近い将来必ず
社会的権力を現在持っている方々と衝突するでしょう。
そして,彼らは,二号さんたちの視点をよく研究しています。
であれば,二号さんたちも,彼らの視点を学んでおいて損はないはず
なのです。
本校生さん、レスありがとう。
話の腰折って済みませんでした>ALL
>>687 気を悪くするなんてとんでもないです。
現に社会で活躍されている実務家の方の本音ですから、非常に有難い貴重なご意見です。
社会は甘くないです。私はその厳しさを身をもって知っている人間ですが、おそらく実務はもっと厳しいんでしょうね。
対立利益のせめぎ合い、裁判官は、そのギリギリの調和点を探らないといけませんから、物凄く厳しいですね;。
双方いずれの考え方も理解しないといけませんから。
まぁ、これはハンマさんがおっしゃるように裁判官に限った話ではないですね。
ていうか、私はそもそも任官ヤバイと思いますがw。
伊藤塾スレを読み終えた。
教えてくれた方、ありがとう。
一号さんの説明は、具体例が豊富に示されていたのでたいへんわかりやすかった。
抽象的な話は、わかったつもりでその実、誤解・曲解その他のずれが生じている可能性が高い。
具体例は抽象的な話に付きまとう誤読の危険性を縮減してくれるので、その手の話のときは必須だね。
>>925 :氏名黙秘 :02/12/27 14:10 ID:nOhZ1LoW
思うんだけど、
条文の趣旨をどこまで広げていいのか?
どうして限定する必要があるのか?
趣旨に合えば認めていいはずVS広げ過ぎると反対利益に衝突する
その調整として、どういう要件を立てるべきか?
が、問われる問題が大半じゃないの?
趣旨だけ書いても、前提にすぎず、趣旨→アテハメ
では、中身=ゼロだし、趣旨→規範定立→アテハメでも
問題には、答えたことになってない(結論だけでプロセスがない)
ような気がする
ところで↑の議論はどこでなされているの?
>>609 実は、より強力な武器を身に付けるためのヒントも落ちていますw。
受験生の方の回答をスルーすることは結構多いです。ハンマさんもそうでしょうw。
とりあえずは、そういう理解でよいかなって思うから。
勉強がもっと進んでから、改めて読んで見ると、オレの言っていることもまた違った見え方がするかなぁって思います。
とにかく、一号さんがおっしゃるように、「勉強は自分で考えるもの」だからね。
>>690 前スレ参照して下さい。
>>689 私の気持ちをくみ取っていただき,ありがとうございます
二号さんが任官されて良い裁判をされることを
切に願っております。
>>690 直接答えているレスは無かったように思います。
が,二号さんが
>>691でカキコされているように,
前スレ全体では答えたつもりなのですが・・・
>>691 ですね(^-^;
本当はきちんと全ての回答にレスをカキコしたいのですが,
それも限界がありますし,全体の流れもありますので,
分かってらっしゃると思われる回答にはカキコしないことも
あります。これはBBSのデメリットですね。直接会っていれば
言葉にしなくてもノンバーバルコミュニケーションで意思を
伝えることもできますものね。
>>425>>631 本校生さんは分かっていると思うけど、原告・私人、被告・国っていうのはその通りだね。
ただ、「被告・国」で、思考停止して欲しくない。
被告は誰の利益を代表しているのか。
例えば、経済的自由権への規制って、広範な規制がなされたりするけど、あれは単に国民を苦しめているだけかって言われるとそうじゃないよね。
被告・国、その背後にある利益をしっかり意識して欲しい。
>>692 結局、自分で疑問を持って考えながら読まないと、前スレや、このスレの真の意味は分からないということですね。
ギリギリのヒントはいっぱい落ちているけど。
ソクラテス・メソッドは理解を助ける上で非常に有効な方法だと思いますが、受け身な受験生にはやはり効果が少ないですね。
これはどんな方法を採っても同じですね。
>>694 仰るとおりですね。
ソクラテスメソッドの問題点,すなわち,参加者の参加意識
の高さが影響するという弱点を知っていたからこそ,
私は前スレでの話をしてみようと思ったのです。
ただ、思うのは「所詮は受験」との割り切りも持っておいて欲しいんですね。
問題は、どの程度割り切るかです。
柴田氏のように完全に割り切ってしまうスタイルであっても、もちろんそれはそれでいいです。
それで合格出来るなら。
ただ、柴田氏は天才さんです。そして、伊藤真氏も天才さんです。
天才さんのメソッドをそっくりそのまま使っても、我々凡人は受かりません。
もちろん、伊藤真氏や柴田氏の方法論には一理あります。
良い所は盗んだらいいんです。
大事なことは、司法試験で求められていること、現状の合格レベルを知ること。
そして、自分自身を客観的に把握すること。
敵を知り己を知る。
その上で、自分のスタイルを確立することです。
>>696 いや,感服いたしました。
本当に二号さんは指導がお上手ですね。
タイミングといい,つかみ所といい,
お見事です。正直,あきれるほどです。
自分の指導力のなさを痛感させられます。
>>697 とんでもないです。当たり前のことを話しているだけですよ;。
敵について、客観的なデータが豊富な択一については、受験生もある程度は知っていますよね。
ところが、論文については、敵の正体が見えていない受験生があまりにも多すぎると思うのです。
これは予備校の責に帰すべきことだと思います。
勿論、自分で考えない受験生が悪いといわれればそうなんですけど、非難可能性は極端に低いと思います。
おそらく、ずっと読んできた受験生の方は、敵の正体が見えてきているでしょう。
では、敵を知れば受かるのか、と言われると、これもなかなか難しいんですね;。
択一を例に取ればお分かりでしょう。
敵を知っているが、自分を知らない受験生が、これまた多い。
私が、択一模試の弱点分析表を作れと過去ログで言っているのは、まさに自分を知るためです。
敵を知り己を知れば百戦して危うからず。
敵を知らず己を知らないならば百戦して、あら、受からず;。
当たり前のことを言っているだけで、真新しいことを言っているわけではないですよw。
ちなみに、一号さんも敵を知り己を知っていた方だと思います。
「普通の塾生」のためのメソッドを伊藤塾スレで展開されたのは、自分と同じ普通の塾生がこれなら合格出来ると考えたからでしょう。
もっとも、一号さんは非常に頭の良い方だと思います。
そうそう、ここはあくまでも、受験生主体のスレを目指しているから、今までの議論に参加していなかった人も疑問を書き込んでいったらいいと思うよ。
>>692 全スレ流し読みしました。
ハンマさんの説明は、これまた一号さんと同様に具体例が示されていてわかりやすかった。
しかし、
>>690に直接答えられているレスはありませんでしたし、ハンマさんのレスを中心に
スレ全体をみましたが、関連する議論がどこにあるのか確認できませんでした。
スレには、法律制定当時の立法者(国民)の意思と現在の国民意思との乖離が生じること。
現在の国民意思を重視して具体的妥当性を図った場合に法的安定性との関係をどうするか
という議論はありました。
しかし、 「趣旨に合えば認めていいはずVS広げ過ぎると反対利益に衝突する
その調整として、どういう要件を立てるべきか?」 についての考察を発見できません。
反対利益からの歯止めというものをどう位置づけるのか、興味があります。
それとも、そもそも利益考量が先で、それを正当化するためあるいは法解釈の形式にのせるために
趣旨はあると考えるのか。
つまり趣旨は価値判断からくる必要性を法律構成の枠の中に嵌め込めるもので
広げ過ぎるなどということはおかしいと。
そうだとすれば、趣旨は価値判断の結果を許容するために使うものだから、
「」内の問題の立て方自体おかしい、という理解になるのだろうか。
混乱してるかも。
>>701 大ヒントね。
法律って対立利益の調和のためにあるものだよね。
問題は、その対立利益をどういう基準で調和させるかだよね。
それは恣意的にしてはいけない。あくまでも、法解釈として行わなければならない。
それは前スレで分かったよね?。
さて、A条文とB条文があります。
それぞれ反対利益についての規定だとします。
この両条文が衝突する場面が生じたとしますよね。
この対立利益を調和させるために、その基準をどこに求めるべき?。
別人ですが、俺も701さんと同じ所で躓いています。
前スレでのハンマさんのご指導を前提にして考えてました。
対立利益の調整といっても、実際には、対立している2つの
利益は、それぞれ立場が違う。
対立利益でAとBがあるとして、そもそも、その2つは調和するように
法が作られているはずである。
しかし、法が直接予定しなかった、Aという利益を損ねる自体が生じる。
そのまま放置すると、Aという利益を守ることが出来ない。
そこで、Aという利益の要請を十分に満たすために、その範囲を
拡張する解釈をしなくてはならない(必要性)。
ただし、それだと、Bという利益とぶつかってしまう。
ならば、なるべくBという利益の趣旨を損ねない範囲で、なんとか
調和を取り戻すことが出来ないか(許容性)。
これが、解釈のプロセスで出てくる利益の対立ですよね。
解釈によりAという一方の利益を拡張してやるのだから、
拡張される側であるBの趣旨を損ねない範囲、つまり
最小限度の拡張でなければならないと。
刑訴の事例を念頭に置いているのですが。
>>704 逆に言えば、Bという利益を拡張しても良いとは思いませんか?。
なぜそうしないのですか?。
>>705 ついでに、それに関連して。
なぜ、オレが過去ログで、@強制採尿・A自白剤を例に挙げたかわかります?。
ドアンさんや本校生は分かるかな?。
>>706 おっと、本校生さんね;。敬称略すまん;。
社会的ニーズや特殊な状況というものが、AとBという2つの利益のうち、
どちらか一つを損ねる形で現れるからではないでしょうか?
だから、損ねられた方を拡張してやると。
例えば、フロッピーの差押の事例だと、差押えるのがフロッピーであると
いう事情は、捜査の必要性と、被疑者のプライバシーという2つの利益のうち、
捜査の必要性という一方のみを損ねる形をとります。
そこで、損ねられた利益を拡張すると。
>>708 問題はそういう話ではなくて、拡張していいのかどうかです。
自白剤の方が、格段に人権侵害の程度が大きいですよね。
内面を完全に晒してしまうのですから。
強制採尿は、事案の解明のために厳しい要件で認められる
可能性がありますが、自白剤のほうは、事案解明という程度の要請
では絶対に認められないと思います。
かろうじて認められるとしたら、正当防衛のケースぐらいでしょうか。
むりやりケースを想定すると、子供が臓器売買組織に誘拐されて海外に
連れて行かれるような場合に、組織の人間の口を割らせて助け出すような
場合ぐらいですか。そうとう無理に考えた具体例ですが。せるため
>>711 前段
それを法律論として考えて欲しいのです。
法律はどう考えていますか?。
後段
それは私人間の話でしょう?。国家が正当防衛として自白剤を用いるんですか?。
利益そのもの重要性の違いですか?
侵害される利益が、身体の場合と、身体よりも更に重い内面と。
>>712 対立利益は、一方を立てれば他方が立たない関係にあるよね。
A利益とB利益、いずれかが絶対的に優先する解釈はしないよね。
調和させる。
複数の事例を想定したとき(ミクロレベル)いかなる場合ならA利益を優先させるか、B利益を優先させるか、個々の結論が出るよね。
とある事例でA利益を優先させる結論が出たとしても、全体(マクロレベル)としてはどうなの?。
捜査の必要性VS住居のプライバシー
捜査の必要性VS身体のプライバシー
捜査の必要性VS内面
下に行くほど、要件は更に厳しくなると(場合によっては不可能)
自白剤と誘拐の件は、捜査というより行政活動を念頭においてました。
銀行に立てこもった犯人を狙撃するような。
本筋から離れましたね。すいません。
>>715 難しいですね。
しかし、核心的な話という感じがします。
少し、時間をください。
>>716 憲法13、31条でしょうか。
>>717 刑事訴訟法上もそういう構造になっているよね。
それはなんで?。
それに関連して、
刑事訴訟法上に明確な規定のない捜査方法が必要になったとします。
例えば、強制採尿。
これは許容できます?。なぜ?。
>刑事訴訟法上もそういう構造になっているよね。
>それはなんで?。
警察比例の原則からですよね。
憲法13条の人権の内在的制約の論理的帰結。
>例えば、強制採尿。
>これは許容できます?。なぜ?。
覚醒剤の所持は証明できても、尿の提出を拒まれたら、
使用したことが証明できない。
重大事件についての事案解明がほぼ絶望的になると。
一方、身体への侵害は、確かに重大ではあるが、
むりやり口を割らせるわけではないし、体内という
特殊事情はあるが、無価値物を差押さえることも、
身体への侵害も、侵害される場合を想定した
具体的条文があると。
強制採尿は、事案解明の必要性が大きいのに、
侵害の程度が絶望的に重いわけではないと。
>>720>>721 許容されるとしても、あらゆる犯罪行為に用いてよい捜査手段?。
まぁ、実際は強制採尿なんて薬物事件にしか使われないけど、仮に、暴行事件に用いることが可能だったとして、さて用いて良いの?。
薬物事件のような社会への影響が大きい重大事件にしか使えないと思います。
>>715 ミクロレベルでの調和を達成できても、それがマクロレベルとの調和へと
昇華できなければ、単なる裸の利益衡量にすぎない。
なんとなく、糸口はつかめかかっているのですが…
すいません。
しばらくパソコンから離れます。
何とか解答の形にしたいですね。
>>720さんは分かってきたようですね。
ついでに。
あの判例の規範は、強制採尿にしか使えない規範?。
更に。
>>717は捜査手段を類型化してると考えられない?。
仮に、類型ごとに一般的な規範が立てられるとして、あなたはそれを覚えていたとしましょう。
しかし、強制採尿の規範は知らない。
さて、本試験で強制採尿の問題が出ました。
あなたはどう解きますか?。
>>723 重大事件には用いても良い。
しょ〜もない事件には用いてはいけない。
なぜかなぁ。
って、話が盛り上がってきましたが、オレはここで落ちますw。
皆さんで議論して欲しいので。
728 :
701:03/01/13 21:52 ID:???
>>702 さて、A条文とB条文があります。
それぞれ反対利益についての規定だとします。
この両条文が衝突する場面が生じたとしますよね。
例えばどのような場面のことをおっしゃっているのですか?
具体例をいくつか提示してくださいませんか。
それを基に考えてみたいです。
>>726 重大事件を放置したら、他の大きな利益が損なわれるから。
強度の人権侵害を正当化するためには、より大きな利益を
守る必要性がいる。
>>715 ミクロレベル(現象)での調和は、マクロレベル(本質論)
での調和の反映でなければならない。
個別的な利益衡量からも哲学フレームが窺い知れるようで
なければならない。
基本書スレで議論にもかぶるが。
>>私人間の話
アプローチは2つ考えられる。
侵害側の私人の社会権力性を強調して、国家の場合に
立てる審査基準類似の規範からスタートし、侵害側の
私人の人権を加味し、規範を緩和していくアプローチ。
もう一つは、私人間であるから原則利益衡量とし、
もっとも社会的権力性を加味して被侵害側に有利
に規範を厳格に修正するアプローチ。
730 :
730:03/01/13 22:19 ID:???
>>728 具体例としては、強制採尿でいいんじゃないだろうか。
薬物事犯が暴行事件に変わったら?
強制採尿による証拠採取ではなく、自白剤の使用に変わったら?
典型的な事例を少しづつ変えて、規範がどう変わるかを
検討していくと。
去年の本試験問題は、尿を体内の薬物に、強制採尿を下剤の投与に
変えましたよね。
証拠採取の必要性は、薬物だと尿の場合に比べてどうなる?
下剤投与という手段は、強制採尿に比べて侵害の程度は?
本試験の問い方と二号各社さんの問い方に共通点が見えるはず。
失礼。
729=730です。
>>720 ちなみに、オレは刑罰権を13条に位置づけるけど、公共の福祉の中身について通説とは違う考え方をするから、内在的制約とは理解しないけどね。
一般的には、真実発見は国家刑罰権の発動の要請と考え、公共の福祉には位置づけないのかな?。
学説全然知らないので、詳しい方、レスお願いします。
まぁ、オレは位置づけが違うだけで、考え方の方向性は通説?と同じです。
>>725 >あの判例の規範は、強制採尿にしか使えない規範?
上にもある通り、理由をつけてアレンジすれば、類似するケースにも
使えると思います。
使用する令状は変わってくるのは別として、例えば強制採血。
強制採血で尿から血液と変わった事情は、要件を厳格化する方向。
カテーテルを尿道に差し込むことより注射針での採取の方が
苦痛が少ないので、要件は緩和されると思われます。
>強制採尿の規範は知らない。
>さて、本試験で強制採尿の問題が出ました。
>あなたはどう解きますか?。
類型ごととは言え、一般的な規範というからには、
ある程度抽象的ですよね。
身体一般への捜査への規範があったとしたら、
それを具体化することを考えます。
例えば、捜査の必要不可欠と手段の必要最小限という抽象的な規範だったら、
強制採尿は、身体の自由という重要な利益に対するきわめて強度な侵害で
あることを考え、厳格に具体化します。
捜査の必要不可欠性→重要事件で不可欠な証拠で、他の証拠では
訴訟を維持できないという事情
手段の最小限は→医師の手によって身体へのダメージをもっとも少ない
適切な方法をとること、被疑者の健康状態が良好であることを確認する
という感じ。
なんとか形に持っていこうと悪あがきすると思います。
夜警国家という言葉があるように、刑罰は典型的な公共の福祉による
制約だと思いますが…
>>733 まぁ、類型ごとに一般的な規範を用意する必要はないかな。
代表的な判例を押さえておけば良い。要するに、応用が出来ればいいわけだから。
問題は、規範を構成する要素なのね。
これは法的評価に影響するものでなければならない。
最悪な答案の一例として、問題文の事情を全部使い切ろうとして、あきらかにおかしい事情を規範に取り込む人が、実際います。
その答案に24点が付いていたのには、もっとびっくりしましたが;。
736 :
701:03/01/13 23:06 ID:???
>>具体例としては、強制採尿でいいんじゃないだろうか。
強制採尿はどの条文とどの条文の利益が衝突することになるのですか?
私は、二号さんの書き込みにある、二つ条文がそれぞれ実現する利益が衝突する場合の具体例が知りたいのです。
その場合、一方の条文で解決不能ですから、より上位の根拠を求めねばなりませんよね。
はぁ。。。
対立利益はそれぞれ何?。
それは何条に書いてあるの?。
>>737 このスレの住人でこの辺の話は分かっている方も多いと思うので、後はよろしく。
いそがしいので落ちます。
>あきらかにおかしい事情を規範に取り込む人が、実際います。
興味深いですね(笑
どんな事情だったんだろう…
>>613 一号さんへのカキコですが,レスを書くことをお許し下さい。
強制採尿の話で盛り上がっているからよしとしてください。
自白剤の使用→本人の意思を完全に抑圧し,内心を暴露させる。
刑訴レベルでは311条1項 憲法レベルでは38条1・2項,31条,19条。
19条の保障する内心の自由は絶対的で,それから導かれる沈黙の自由も絶対的保障。
したがって,いかなる場合にも使用は禁止される。
強制採尿→本人の意思を抑圧し尿を採取。
精神的・肉体的屈辱は大きいが,直接的に内心に対する強制はない。
(法律構成は既出)厳格な要件のもとに,許される。
(つづく)
では,いわゆる共犯者の自白があった場合,判例は共犯者の犯罪事実に関する供述は
独立,完全な証明力を有するとしている(最判昭和33.5.28)。そうすると,
補強証拠なしに被告人を有罪とすることが可能となる。共犯者の自白により犯罪事実
全部を認めることができるときは,理論上は有罪とされることがある。
しかし,無辜の処罰を防止するという観点からは,捜査機関は補強証拠の収集に
最大限つとめるべきであり,厳にやむを得ない場合に限り,被疑者の身体に人格の
尊厳を傷つけるほどの強度な強制処分を行うことも許される場合がある。
蓋し,憲法18条,31ないし39条および刑事訴訟法を定め,国家の捜査活動に
厳しい制限を設けた趣旨は被疑者の人権を保護し無辜の処罰を防止するためである。
そうすると,強制採尿は被疑者に屈辱を与える捜査であるが,それは一時的なもの
である。それに比し誤判により刑罰を科すこと,とりわけ長期にわたる懲役刑を科すことは
一時的な身体への捜索を上回る屈辱を遙かに凌駕する。
したがって,かような場合については強制採尿による捜査もやむを得ない。
なお,宮崎地決昭和45年7年24日の判示はは鑑定留置された被告人に
イソミタール(麻酔分析を行う時に用いられる鎮静剤)を用いる場合は,
本人の承諾あるいは身体検査強化令状を必要とするとしており,麻酔分析自体を
禁止しているわけではないが,これは被告人の精神状態鑑定を行う際に鑑定目的を
達成するために用いているものであり,被疑事実の供述をさせるものではなく,
自白剤の使用に関する私見と矛盾するものではない。
何を考えているのかを丸裸にされるよりも,服を脱がされ,カテーテルを挿入される
方がマシ,との立場に憲法は立っているのではないでしょうか?
ところで,判例,学説ともに強制採尿>強制採血なのですが,私見は強制採血>強制採尿
だったりします(受験政策としては判例に乗りますが)。
なぜなら,採血の方が丸裸にされるものが多いからです。
やっと刑訴を一回しした 符号各社
>>740-741 は
強制採尿否定説(名古屋高判昭和54.2.14:最決昭和55.10.23の原審ね)
に対して(被告人の利益となる場合のアプローチ)ね
743 :
701:03/01/13 23:53 ID:???
>はぁ。。。
そういうお答えですか。
正直言いますと、一号さんやハンマさんの話と違って、私はあなたの言っていることがわかりません。
なんとなくわかるような気がするだけです。
私の頭が悪いのでしょう。
どなたか、強制採尿が刑訴上どの条文とどの条文の利益が衝突することになるのか教えてくださいませんか?マジでわかりません。条文名だけでもお願いします。
>>740 憲法がなぜそういう構造になっていると思う?。
それはどの条文から派生してくるの?。
そして、その条文は、なぜ、そう考えているの?(ここは哲学)。
>>737 (^-^;
二号さん,お気持ちは分かりますが,
どんな質問にもあきれたり,うんざりしてはいけません。
誰にもそうした時期はあったわけですし,
あなたが任官された後,顧客になる当事者本人は
もっと訳が分かっていません。
>>701 701さん,既にヒントはたくさん出ています。
初学者の方のようですから,ヒントの意味が
よく分からないかもしれませんが,ご自分で
調べられるだけ調べてみましょう。
二号さんが簡単に答えをカキコしないのは,
そうした調べる作業の中から得られるものが
大きいことをよくご存じだからなのです。
もっとも,そもそもは私に対するご質問だった
訳ですから,私がきちんとお答えしないのが
悪いんですがf(^-^; ポリポリ
>>743 ハンマさんのおっしゃっていることが本当に分かっているなら、オレの言っていることも分かるはずです。
今は、ハンマさんのおっしゃっていることの具体化です。
今ここで受験生の方が話しているのは、刑訴上は1条の話。
同じ条文じゃん!って突っ込みはなしね。
民法だと、本文・但書って形で対立利益が書かれていることが多いけど。
こんばんは。
争点は何ですか?
>>745 私は実際に考えて欲しいと思ってるので、あくまでも考えるヒントを出すって形を貫いています。
しかも、今やっている話は、受験レベルでは一番難しい話だと思います。
だから、私の話が分かりにくいのは当然です。
分かりやすく手取り足取り教えるつもりもありません。
750 :
乱筆子:03/01/14 00:12 ID:???
皆さん、いつぞやは色々とアドバイスと励ましのお言葉、ありがとうございます。
ネットにつなぐと勉強しなくなりそうなので一日おきくらいにつないでいます。
それで過去ログを見たらあまりの量に読んだだけで疲れてしまいました。w
リーガル・マインド、どうしたら身につくのかなー、と毎日手探りで進んでいます。
二号各社さんに質問があります。徹解についてです。
他スレでたしか、伊藤真氏がレックを去ってから徹解の質が落ちたようなことを
誰かがおっしゃっていたような気がします。
最後は自分で判断しなければいけないかと思いますが、参考までに、
二号各社さんがお使いになっていたものは最近のものですか?
ちなみに私は基本書とシケタイを使っています。
論証は丸暗記ではなく、勉強の中でその論点が出てきたときに、論拠の進め方を追っていくようにしています。
田村先生の論文の書き方の本がいつも気になります。買っちゃおうかな。。。
>>749 いえいえ,二号さんのやり方が間違っている
とは思っておりません。私もそれでよいと思っています。
ただ,カキコから二号さんがイライラしていらっしゃるご様子が
窺えたもので。
法曹は紛争を解決するのが仕事ですから。
お気を悪くしたのでしたらご勘弁ください。
>>745 顧客に対する説明は、全然違うスタイルですよw。
争点が全然わかりません。
754 :
701:03/01/14 00:19 ID:???
>>745 お察しのとおりで、勉強初めてまだ一年半ほどの若輩者です。
私のレベルのようなものが来るところではないのでしょう。
傲慢な合格者の方がいるようでうんざりです。
ロムに徹してもう離れたいと思います。
>>764 >刑訴上は1条の話。
同じ条文じゃん!って突っ込みはなしね。
突っ込みます。
1条は当然一番最初に頭に浮かんだ条文でした。
しかし、二つの条文の対立利益のせめぎあいだということで当初に問題を設定されていたので
1条を具体化した条文が刑訴上の他の条文に具体化されているのだろうと探しました。
あなたのミスリーディングです。
>>750 徹解は、改訂しても答案を追加していくだけだったような。。。
ちなみに、オレが徹解を使っていたのは、あくまでも「論証ブロックカード」代わりです(しかも暗記しない)。
答案構成は全く使いません。
2つの異なる条文とは言っていないので、あながちミスリーディングとは
言えないのではw
757 :
271:03/01/14 00:24 ID:???
1条を具体化した条文が刑訴上の他の条文に具体化されているのだろうと探しました。
→強制採尿における場面で、1条を具体化した条文が刑訴上の他の条文にあるのだろうと探しました。
>>754 オレが刑訴の事例を出したわけじゃないよ。
ちゃんと読みなさい。
受験生の方が刑訴の話を持ち出してきたから、それに合わせただけです。
>>754 二つの条文の対立利益のせめぎあいや、論理的矛盾が生じる場合は、
どっちかの利益を勝たせるか決めた上で、一方の条文を縮小解釈して
その適用を排除するんだよ。
でも、対立利益の衝突の場合、一方の条文の1人勝ちっていうのも、おかしいから、
適用のある条文の適用も限定する。許容性ってことで、縮小解釈する。
具体的な要件の立て方は、明文の文理解釈からはでてこない、要件を増やすことだろうね。
760 :
乱筆子:03/01/14 00:26 ID:???
>>755 なるほど。噂だけかもしれませんね。書店で検討してみます!
私は丸暗記が得意ではありません。
基本書でも予備校教材でも、書かれている文章の意味をよく考えこまないと
頭に浸透していかない気がします。
答練に最初行った頃、「答案構成が大事」という話をよく聞いていたので、
一生懸命答案構成してましたが時間が足りなくなりました。
答案構成を簡略化したら時間配分が良くなったようです。
後は内容だけかな!←ダメじゃん。w
ありがとうございます。頑張ります!
刑訴の話を出したのは俺なんだけど、民法が良かったかな。
次の例はどう?
準用条文があるから三つじゃないかって突っ込みはなしでw
民法304条を準用した372条は、抵当権の効力を強化するという利益を実現。
民法371条1項は、抵当権設定者の使用収益権を保護するという利益を実現。
さて、賃料について2つの条文が実現する利益がぶつかります。
どうしますか?
>>760 別に、徹解にこだわる必要は全然ないですよ。前から言っていますが、それしか知らないだけですw。
問題集を立ち読みして、趣旨から論じてそうなものを選んでもいいし、一号さんお奨めの受かる論証でも、何でもいいです。
>>754 701さん,初学者であろうと,このスレでお話ししたこと
に興味を持たれるのは,それなりに悩んでいらっしゃる
からだと推測いたします。
議論は,時に感情的になったり,嫌な気分を味わうことも
ありますが,それを補ってあまりある収穫を得られるもの
でもあります。
そして,その収穫の多寡は,議論への参加者の意識いかん
に依っています。
逆に,意識が高いほど感情的になり易いというのも事実です。
しかし,共に紛争の解決をその職務とする法曹を目指すものです。
どうぞ,一時的な感情で議論をおやめになったりせず,
もう一歩突っ込んでくださいますようお願いいたします。
>>764 ハンマさん、基本書スレでも質問したように、私は民法が一番苦手ですw。
後は、よろしくお願いしますw。
>>759 なるほど・・・
すごく参考になります。
>>701さん
761は701さんのために出したお題なのですから、
ハンマさんがおっしゃるように、ぜひ参加して
ください。
768 :
乱筆子:03/01/14 00:34 ID:???
>>763 明日は学校に行く日なのでアドバイスを参考にさせていただいて、色々と検討してみます。
セミナーにも行ってみよう♪
どの条文のどの文言を縮小解釈すれば、いいんだろう?
先に結論を決めなくてはなりませんよね。
こんばんは。刑訴のお話で盛り上がっているようですね。
701さんへ。この話は基本的な話であるがゆえに非常に難しいと思います。
私が何度か書いているように、抽象論の理解にはある程度の具体的事例
の理解が必要不可欠なためです。
刑訴の話ですが、まずは刑訴の手続きを規制した根拠は何に求められるか、
そこから考えて見られてはいかがでしょうか。
>>768 オレは何度も言っているけど、あくまでも一号さんのスタイルを原則に置く方が短期合格のためには良いと思っています。
乱筆子さんに合ったスタイルを自分で探して下さい。
このスレの話は、相当難しいけど、1つや2つはヒントになることがあるでしょう。
>>701 ここに参加する前に
「趣旨から論証しる」「伊藤塾での勉強法を語れ」「法解釈って何なんだyo!」を順に読んでみて下さい。
人格批判をするなら、その上でお願いします。
>>770 対立利益ってシロクロつける必要もないと思われ。
法はバランスと折衷のたまものです。
抵当権の本質(趣旨)は、抵当物の使用収益を認めつつ、担保としての
機能を果たすことである。もともと、中途半端なものなんだよねん。
774 :
701:03/01/14 00:41 ID:???
>>754 読みなさい、ですか・・・。
どんどん傲慢になって来ましたね(笑)
私が二つの条文のせめぎあいとして具体例を出してくださいと二号さんに
お願いしていたところ、その受験生の方は強制採尿の事例でいいのではと言われた。
それにたいして、二号さんは私が具体的な事例を提供してくださいといったことを放置され、その方と
その方の発言を前提としてそれに関連すると思われる話を進められた。
とすれば、わたしが懇願する具体例は強制採尿で事足りると二号さんが考えて話を進めているのだろうと考えるのは当然じゃあありませんか。
そもそも、あなたの言った二つの条文が異なった利益を実現するために衝突するような場合なんてあるだろうか、だいたいが一つの条文が利益を調整する形になっているのではないかと疑問を持ちました。考えても思いつかない。そこで具体例を聞きたいと思ったのです。
本校生さんの人権の話と、ドアンさんの条文操作の話、
どちらもとても面白いです。
…って他力本願なロム太郎な俺(汗
>>771 強制採尿と、自白剤使用の話については、私なりの結論は
出ているのですが議論の途中のようなので、お風呂から出た後に
書き込みします。
それと刑訴で捜査と公判、それぞれの分野から出題がされる理由も
おぼろげですが理解できたかもしれません。
それと二号各社さんに
>>693で指摘された点ですが、
その点については理解というか考慮はしているつもりです。
解答については以前の書き込みの中にあるのですが、
他の方への質問という意味もあると思われるので、
この場では保留させていただきます。
--
693 名前:二号各社 ◆oteyGSswiU [sage] 投稿日:03/01/13 15:37 ID:???
>>425>>631 本校生さんは分かっていると思うけど、原告・私人、被告・国っていうのはその通りだね。
ただ、「被告・国」で、思考停止して欲しくない。
被告は誰の利益を代表しているのか。
例えば、経済的自由権への規制って、広範な規制がなされたりするけど、あれは単に国民を苦しめているだけかって言われるとそうじゃないよね。
被告・国、その背後にある利益をしっかり意識して欲しい。
>>774 上に民法の事例を出したから、ぜひ参加してください。
顔の見えないネットの世界だから、些細な行き違いはあるでしょう。
お互い寛容になりましょうよ。
>>701 正直、具体例として強制採尿は適切でないです。痛そうですし・・・
761さんの出したお題が適切だと思います。択一知識としては
当然のものですし、論文も特殊パターンとして、ちょっと書きにくいので
事前にこういう条文対立系(数は少ない)をパターン化しておくのは
有益だと思います、
>>774 まあ,701さん,そこで突っ込んでも議論が進む訳じゃ
ありませんから。頭を切り換えて,次のお題に行きましょう。
大切なのは,あなたが二号さんを嫌って,批判することではなく,
二号さんを含め,ここの住人からあなたの合格に有用なこと
を獲得していくことでしょう。(*^o^*) ね。
>>774 >>771に書いたように、まずは刑事手続きに対する規制根拠は
何か、ということがヒントになるように思います。
それと現在の議論は二号各社さんが指摘されたスレが前提で
進んでいるので、まずはそちらを読まれたほうが、回り道のようですが
理解は早いのではないかと思います。
ただ、今の刑訴のお話は、各スレを読まれなくても難しいかもしれませんが
解答はできると思います。
お気を悪くされているかもしれませんが、このスレで議論されているような本質論を
本気で議論できる場はそうそうあるものではないと思います。
難しいかもしれませんが、まずは目の前の課題を検討されることに集中されては
いかがでしょうか。
判例ということは、抵当権の効力にウェイトを置くということですね。
どうやって理由付けしましょうか。
抵当物の価格が下落して賃料から債権を回収する必要性が高まっている
という社会的必要性ぐらいしか思い浮かばないんですが…
これじゃあ、丸裸な利益衡量ですよね。
783 :
701:03/01/14 00:49 ID:???
みなさん、すみません。
荒らすつもりは全くありませんのでご容赦のほどを。
物上代位が賃料に及ぶかの話ですよね。
これはたしかに二つの条文のせめぎあいという意味でわかりやすい具体例ですね。
ありがとうございます。
このパターンはその他の法律にありますか?
>このパターンはその他の法律にありますか?
ハンマさんやドアンさんが前スレッドで条文解釈の
4類型を挙げてましたね。
条文不明確、条文のままだとあきらかな不都合、
条文同士の矛盾、条文不存在
でしたっけ?
その類型の一つなので、比較的代表的な例だと思いますよ。
>>613 自説(私の哲学)
自由とは意思決定の自由です。これは誰にも犯せないものなんです。
この自由は19条の思想良心の自由よりももっと上の概念です。
そもそも、自由とは何かということです(私見)
でも、そんなん身体の自由のほうが、実害あるから大切なんじゃねーの?
と疑問は浮かびます
そんなことはないんです。これは、その人間の最後の聖域なのです。
7つの習慣という大ベストセラー本の一つ目の習慣の中で、ある強制収容所に
収容されたユダヤ人の話が載っています。
彼は極限状態でこれを悟ったそうです。私は自由であると!
たとえ身体の自由の際たり生命の自由を奪われようとも、内心の意思決定の
自由は奪えないのです!
だから、それを奪う自白罪などは、認められないでしょうね。
786 :
乱筆子:03/01/14 00:57 ID:???
>>772 はい、ありがとうございます。頑張ってトンネルを抜けたいと思います!
確かに難しいです。。。今夜は(も?)ついてゆけないようなので早めに休みます。
お休みなさい。。。
>>784 その四つのパターンは柴田先生も提唱していました。
>>782 そこらへんは適当にアドリブでいいんだと思います。
20代がメインの受験生に、そこのセンスは大きく
期待されてはいないと思います。
まず、適用する条文のどの文言を縮小すべきかを
考えて、その理由づけにそれを使えば裸の利益こうりょうに
はならないと私は思います。
>>787 となると、条文操作が鍵になりますよね。
果実から法定果実を除外するという解釈が自然ですね。
>>788 ですよね。
従って「果実」とは天然果実をさすと解する。
賃料を抵当物のなしくずし的実現と表現しますが。
あれってピンときますか?
私、どうもピンとこないのです。
土地だったら、使っても価値が減らないですよね。
うーん、よく分からない…
天然果実も法定果実も、使ってるだけだから
共通するって方が、どうしても感覚的に
納得がいくのでこの論点は苦手だったりします。
>>790 我妻先生の表現ですよね。権威だからその理由付けは暗記で終わらせてしまえば?
ここらへんのどこで思考をストップさせるかは難しいですよね。
司法試験は範囲が広く、時間は有限ですから。
この論点は限界事例だから難しい。少し事例をいじって論文とかに
もでそう。
こういうところで悩んでいたら駄目なのですね…
割り切ります。
ちなみに、お分かりでしょうが、371条が受けている370条に、
「附加シテ之ト一体ヲ成シタル物」という表現があることが、
371条の「果実」を天然果実と限定する条文上の根拠になります。
社会的必要性を、条文の整合性で正当化するというパターンですね。
794 :
701:03/01/14 01:18 ID:???
>>二つの条文の対立利益のせめぎあいや、論理的矛盾が生じる場合は、
どっちかの利益を勝たせるか決めた上で、一方の条文を縮小解釈して
その適用を排除するんだよ。
ドアンさんにお聞きします。
上記の場合に、どちらかを勝たせ、縮小解釈するとありますが、
その場合の一方を勝たせる判断は何を基準にされますか。
あと、考えてみたんですけど、「条文同士の矛盾」って典型というよりほとんどないような気がするのですが。
そもそも、法律を制定・改正する際に条文間に矛盾のない体系にすると思うんですよね。
>>793 それは形式的根拠(許容性)に使えますよね。
条文の文理上も圧倒的に判例有利です。
>>774 あなたは
>>627を読みましたか?。
それに対して、あなたはどのような形で質問をしてきましたか?。
反論するのも馬鹿馬鹿しいけど、一応言っておきます。
ゼミ進んでいるようですねぇ。
民法は苦手なので、後はハンマさんに任せて落ちますw。では。
二号さん、捜査と公判の特性の違いについての議論がとても楽しみです。
>>774 一応、あなたの疑問に答えておくと、実は、それがハンマさんが伊藤塾スレで問題提起したことの答えなんですよ。
おそらく微妙に違うとは思うけど、かなり近い答えです。
>>794 一方のどちらを勝たせるかを決める基準、ここでは社会的な
ニーズ、必要性です。
それを、条文の整合性や抵当権の本質論から正当化できるか
検討するのが法解釈かと。
801 :
701:03/01/14 01:27 ID:???
>>794 馬鹿馬鹿しいのはこちらです。
中途半端に答えといてそれはないでしょう。
さよなら。
>>794 このあたりは、マニュアル化できない領域なので
基準って実はできないんです。
この難しい課題をマニュアル化しようと意欲された方が
現場連金術という本を書いてましたけど。
ただ、私見として↓
受験政策上は判例の結論に従う。
でなければ、その人の常識や価値観をもとに
法的に具体的妥当性を考える。この背後にあるのは
実質的公平の原理(憲法の平等)であり、またまた、
経済的や政策的なマクロの視点だと思います。
このあたりの感覚はもう個人的な能力なので勉強で
どうこうなるもんではないでしょうね。
この能力がある人が裁判官になるんでしょうね。
当事者の立場になって考えろとはよくいいますけどね。
どうしても、受験生は形式中心で論文試験の答えを
書いてしまいますから。
右脳を働かせて、ABCの一つ一つにイメージしやすいように
仲のいい友だちの名前をつけたり、どうみても悪いと思われる
ほうの弁護士になったつもりで、そのひとの言い分(利益)を
考えたりするのもいいかもしれません。
ただ、ひとついえることは直感です!その直感を正当化するために
屁理屈をこねるのが法曹なんだと思います。すくなくとも、弁護士は
それで十分です。ちなみに私なんかは任官は考えていません(w
自分の正義のために仕事をします。
803 :
271:03/01/14 01:31 ID:???
民法のお話が進んでいるようですが、失礼します。
>>777 既にドアンさんが書かれていますが、制約される人権の重要性が
カギになると思います。
強制採尿の場合、身体の自由(13条)。
自白罪の場合、内心の自由(19条)ですね。
内心の自由は、38条で不利益供述の禁止がわざわざ再言されているように、
他の人権と比べて保障の重要性は非常に高いものです。
また、自白によって得られる内容は、客観証拠の収集によっても
得ることのできるものです。
このように他に取りうる手段があるのに、自白剤を使用する必要性はありません。
また、軽微な事件であればなおさらです。
これに対し(覚せい剤事件の場合と事例を設定しますが)強制採尿の他に
客観証拠で被疑事実を裏付けることは困難です。
また、制約される身体の自由も、内心の自由に比べると絶対的な保障が
認められているものではありません。31条が身体の自由を制約することを
明文で定めていることからも、根拠付けられます。
よって、他にとりうる手段がない場合には、やむをえずに強制採尿をすることは
必要最小限の制約として認められると思います。
>>777 それと刑訴で捜査と公判がそれぞれ出される理由ですが、
捜査では31条から35条が
公判では37条から39条が
それぞれ問題の根源である、という答えで二号各社さんには伝わるのでは
ないかと思うのですが、いかがでしょうか。
公判で中核となる37条は、被告人の権利ですよね。
捜査で制約されるプライバシーよりも、裁判を受ける権利(当事者権)の
方がはるかに要保護性が高いので、おのずと解釈も変わってくると。
捜査は二号さんがおっしゃった対立利益の衡量。
公判は一号さんがおっしゃった人権にウェイトを置いた解釈。
こんな感じでしょうかね。
現場錬金術かあ。
最初の50ページは感動して読んだが、後半に行くに
したがって難しくなり、挫折しました。
ドアンさんは読み終えたのですか?さすが…
>>807 私は講義を聴きました。あの本はそのテープ起しだと思います。
彼は、超短期合格者ですよね。
>>804>>805 なんと、一号各社様が、伊藤塾スレに降臨されました!。
それはともかくとして。。。
伝わっています。
刑訴って、人権保障と真実発見を調和させるための法律だけど、人権保障の具体的な中身って、捜査と公判で同じ?。
>彼は、超短期合格者ですよね。
ある意味、二号さんとおなじ天才タイプですよね。
>>806さん
その表現はまずいです;。
公判段階でも対立利益の衡量はしますよ。例えば、伝聞証拠。
>>810 演繹系の勉強法の人はみんな天才肌だよ。
ここでよく天才といわれている柴田先生なんかは
帰納系で努力肌だと思う。天才ではないよね。
そうですねw
対立利益否定するみたいな書き方でした…
人権によりウェイトが移るというのは当たりですか?
>>806 そして、いずれも人権保障にウエイトを置いた解釈をしません?。
ただ、捜査段階と公判段階では異なる要請が出てきます。
公判段階の話は、まさに一号さんがおっしゃっていた話だと思いません?。
菱垣さん、後藤さん、二号さん、錬金術の人、田村先生、
このあたりはマジでモノが違うね。
>>815 いや、みんな、普通の人だよ。みんな。ただ、試行錯誤した上で解決の糸口をみつけている。
それを人に伝えたいという強い欲求をもっている。
後藤さんはしらないけど。
天才って言葉の使い方が軽すぎやしませんか。
司法試験合格者でもほとんどが秀才レベルでしょう。
>>816 ドアンさんも、ある意味そっち側の人だからなあ。
俺は完全に演繹系だったが、何と体質変えようとして必死w
>>816 演繹系の人はみんな、天才肌だって自分でふっておきながら
矛盾したこといってるなぁ(苦笑
820 :
818:03/01/14 01:51 ID:???
俺は帰納系の間違いでした。スマソ。
>>809 違います。
すみません、明日私五時起きなので、詳しい解答については
明日します。
皆さん、お休みなさい。
>>817 天才って大成しないんだよ。帝京→ガンバの磯貝とか。
なんだろう。
中身の違いが思いつかんよ。
司法試験合格した人間でも、哲学的な感性に優れた人は
やっぱり違うでしょう?
上に挙げた人達は、司法試験以外の分野に進んでも、
人を説得するだけの分析能力がある人だと思う。
永山先生と杉山先生を抜かしてた…
>>824 探求心でしょうね。単調な司法試験を勉強する上で、方法論を
考えることはある意味、モチベーションの維持になる。
よく、基本書主義系のイデオロギーの強い講師や受験生が安易に
批判するけど、そんなもんじゃないと思うな。
公判と捜査の違い・・・
結局思いつかないね。
悔しいな。
本校生さんの解答を楽しみに待ちます。
>>823 例えば、一号さんが語ってた「無辜の処罰の防止」、これって、もちろん捜査段階にも要請されるよね。
でも、「無辜の処罰の防止」が強く要請されるのは、公判段階だよね。
捜査段階と公判段階、いずれも単に「人権保障」って言い方するけど、中身が違うくない?(同じと言えば同じだが。根本は)。
>>825 ドアンさん、本校生さんと、このスレのコテハンも
二号さんに似ているよね。
類は友を呼ぶというか。
分析に対する欲求は凄いものがあると尊敬しますわ。
それでは、私もまた明日。
>>827 そして、捜査段階でも公判段階(有罪判決を念頭に置いている)でも人権侵害がなされる。
そこでの人権侵害の程度はどちらが強いか明らかだよね。
捜査段階での人権侵害は、プライバシーなど。
一方、捜査段階での人権侵害とは、有罪判決を下されるおそれ。
そういう意味で別次元ということですか?
>>830 それが表面に出てくるよね。
前に伊藤塾スレでも話したけど、
「無辜の処罰は絶対に許されない。しかし、(結果的に)無辜の人間を強制捜査の対象とすることは許される」わけです。
しかし、(結果的に)無辜の人間を強制捜査の対象にすることは望ましくないですね。
>>831 そこで、捜査段階で出てくる要請があります。
何度も話していることだけど。これを意識していない答案があまりに多いわけです。
また、公判段階では、誤判防止ですね。こちらを意識されている方は多いですが。
>公判段階では、誤判防止ですね。
なるほど!!
>>833 というわけで、そこをしっかり意識して問題を見てみましょう、ってことです。
捜査段階で警察比例の原則が厳しく要求されるのは、13条や31条の
解釈のほかに、結果的に無罪であるかもしれない人間に対する
人権制約だというのも理由ということなのですか?
>>835 もちろんそうです。
ということは、より強力な捜査方法を許容するためには、どういう要件を立てれば良いか見えてきません?。
>より強力な捜査方法を許容するためには、
制限するため、ではなくて許容するため、ですか?
なるほど、わかりました。
許容できる条件として、どういう要件を立てるかということですね。
制限される人権と、捜査の必要性をにらみつつ、必要最小限度ですね。
二号さん、ありがとうございます。
誤判防止は最後まで思いつかずに、結局教えていただくことに
なってしまいました…(汗
その観点を強く意識して勉強したいと思います。
>>835 あ、13条や31条の他に、という言い方はおかしいです。
>>837 これは200さんのお話をよく読むと分かる。
ちなみに、オレは13条に刑罰権の根拠を求める独自説だけど、内在的制約とは考えないのもそのため。
この辺の話は、受験レベルではどうでもいいです。
>>613 >>785 私の憲法(自由権的人権)観=思いっきり主観
内心の自由(19)が最高の価値 以下,
人身(18)学問(23)表現・通信(21)信教(20)
職業選択・集会結社(22−1)住居等(22−2)
憲法19が絶対的な理由。
人が人であるのは者を良心(その人にとっての)に従い行動できるから。
だから,まず思想ありと考えます。
自分の内心を他人にとやかく言われることが正当化される社会はもはや
真の意味での人間的な社会とはいえないと考えます。
他人に迷惑掛けることはまずないし。
次が人身・表現・通信・信教
これらは内心の自由を物理的・外部的な意味で支えるものだから。
そのうち人身が上にあるのはなのは,「私は拷問に耐えてまで自分の
信念を貫けるかどうか自信はないから」(そうありたいんですけどね。)
自白剤の使用の件。
人の精神的活動そのものを国家の意思で抑圧するのは絶対に許されることはなく,
ましてや人の心に薬物で手を突っ込むのはどんなことがあっても許されないと
考えます。
したがって,犯罪捜査の理由で薬物を国家機関が使用することは絶対に
禁じられます。
またもや長文すまそ 符号各社
憲法に列挙してあるカタログにしたがうと↑なのですが。。
でも,私の最高の価値は「自己決定権」なんですね。。「自分の運命は自分で決める」です。
だから,義務教育しか受けていない人が一国一城の主になりたいと思い
酒類販売免許を何度も申請していたりしては却下されるのを見ると,
「最高裁の○×△!!」「財務省の河馬!」とかとわめき散らします。
この酒屋を夢見る人と教科書検定で自分の執筆した教科書がけちを
つけられた大学教授の人権ってどっちが優越するのでしょうか?
私は酒屋の親父になりたい人を応援します。答案には書けませんが。。
(したがって,「ろーはんたーい」です。)
>>804 >このように他に取りうる手段があるのに、自白剤を使用する必要性はありません。
>また、軽微な事件であればなおさらです。
覚醒剤自己使用罪は10年以下の懲役です。
覚醒剤の事犯はたいてい執行猶予がつくそうです。
謀議だけで処罰される罪に内乱罪がありますこれは禁固は10年〜1年。
現在,法案が審議されようとしている共謀罪が懲役5年。
これらは,物的証拠を得るのはかなり困難でしょう。
メモなどが発見されるかもしれませんが,覚醒剤だって注射器くらい
出てくるとおもいます。「他に取りうる手段」以上に厳格な要件は
「明白かつ現在の危険」だったと記憶してますが,私は内心の(に関わる)
自由は絶対視します。
寝なければ・・ 符号各社
国家刑罰権の根拠は、他者の自由の重大な侵害がある場合に
刑罰が自由を確保する最終的な手段であることに求められる。
これが(最高裁判例最高裁平成2年9月28日第2小法廷判決)
の立場です。
符号各社さんの言う通りですな。
精神的自由の尊重といっても、実際には仕事を失いたくないから、
むかつく上司に言いたいことを行ったりできないもんなあ。
経済的自由>>>精神的自由
ですよね。生活実感としては。
確かに答案には書けないけど(笑)。
ドアン君の使っている教材を教えて欲すぃ。えがった講座とか。
講座では菱垣さんと民法の井上、教材ではスタンダードが出てきたよね。
インプットどうしてきたのかとか、情報の集約をどうやったのかとか教えて欲すぃ。
>>790 賃料は抵当権の目的物のなし崩し的実現
法定果実の定義は元物を他人に利用させてその対価として収取するものです。
これは「利息」のことを指していると考えます(私見)。
つまり,土地=有体財産を貸す対価として賃料を得るのと
直接現金を貸して賃料を得るのは等価値であると。
もっと顕著なのが家屋ですよね。
あれは黙っているだけで減ってしまいますから。とにかく貸して
元を取らなきゃならない。
そうですね・・貸しビルとかをイメージしてみます・・・
たとえば,モナ不動産って会社がビルを建てたとします。
賃料を得るために,資本=現金を投入して土地を買ってビルを建てる。
でも,普通は全部自己資金で事業しないわけですよ。
で,擬古銀行から資金を借りるわけですね。
すると,借り入れを起こす→当然のように抵当権がつく
それで,もくろみ通りテナントが入って賃料収入が入ってくればいいんだけど,
今みたいに景気が悪いとテナントが倒産しちゃったり・・・
賃料が思ったとおり入ってこない。おまけにバブルの頃に借り入れているものだから,
利息が高い。年利7%(てきとー)とか。。利息ばかりふくらむ。
あぁ,何てことだ。。
なんだか,モナ不動産って危ないらしい・・・,あっちこっちの資産を
切り売りしているみたいだぞ。。なんて噂が流れたりする。
じゃ,あぼーんする前に「賃料債権」でも押さえるか,ゴルァ。
ということになるのではないでしょうか?
結局ちっとも寝てない 符号各社
>>844 人権の価値的序列を認めること自体、エリートの妄想っていやぁそうだよねw。
この辺を口述で思いっきり突っ込まれて、ボコボコに叩き潰されましたw。
さて、強制採尿についてですが、「そんな手段はケシカラン!」って否定することだって、もちろん可能です。
ただ、私が話してきたように、強制採尿によって侵害される権利は憲法的には絶対無制約とまではいえないとの考え方には一理ありますよね。
そこで、強制採尿を否定するとしても、この辺で悩みを見せて欲しいです。
ただ、「人格権を侵害する→不可」という理由だけでは弱いということはお分かりでしょう。
否定するなら、人格権について深く(長く論証するという意味ではない)検討する必要がありますよね。
>>842 符号各社さんに対する反論を一応書いておきます。
「免許制を取る国家、ケシカラン!」って言うけど、しかし規制には意味があります。
あの事件では税金を取りっぱぐれる危険だったっけ?(よく覚えていないw)。
税金取りっぱぐれたら、国民困りません?。
また、別の話になるけど、積極目的規制の場合、規制が撤廃されたら困る人出てきません?。
その辺のこともしっかり意識しないとだめですよ。
あちらが立てば、こちらが立たない。これを意識することが非常に重要なんです。
>>849 そうは言っても「規制やりすぎやろ!」って実感があるのは事実ですね。
裁判所がいつまでも「明白性の原則」を使って、国会にお墨付きを与え続けていて良いのか?。
そういう疑問も出てきます。
論文で出たとしたら、この辺で悩みを見せないと評価されないと思います。
二号さん、ADSLにしたほうがいいですよ!快適だし財布にも優しいし…。
>>849 実際にその悩みをどう表現するか、が難しいですよね(汗
理解と表現は別物やし‥
852 :
氏名黙秘:03/01/14 12:31 ID:clQW8Yxh
表現としては、審査基準定立段階ってことでよさそう。
確かに、積極規制は、専門性から国家の広い裁量
しかし、職業選択の自由は社会参画の有様を決定付ける自由であり、
規制態様によっては、人格的生存を不可能ならしめるおそれがある。
そこで・・・
という感じでになるかな。
スマソ
上げてしまった(汗汗
前スレがdat落ちしたのが悲しい・・・
二号さん、ホームラン答案の書き方の刑訴版を
書いてください!
刑訴の講義でも良いし。
絶対に最高のものになると思うけどなぁ。
強制採尿の性質は鑑定処分ととらえるのが自然だと思うんですよね。
そして鑑定処分は、直接強制が認められていないから、強制採尿は
許されないとしたいところだけど・・・
なんで法改正しないんだろう?
筋論を通すとそうなるね。
しかし、それだと覚せい剤使用の証拠を収集できないわな。
既存の令状の組み合わせでなんとか許容できる筋を探った判例は、
解釈論の真髄を学ぶにはいい題材だと思う。
>857 そうなんですよね。この辺勉強しててものすごくイライラする。
人格の尊厳〜という観点からのアプローチと、条文の規定、国語的な自然さ
という観点からのアプローチと2つあると思います。
僕は前者は全く考えない人ですがw
前者で結論や筋を決めて、後者で正当化しながら書くのが落ち着きがよいのでは?
>>858 本質と現象のギャップを埋めていくという作業は、
非常にストレスが溜まりますね。
しかし、それが解釈をするということの面白さ
であり、苦しみなのでしょうね。
>>851 ここで議論されている内容を、ゴリゴリと書かずに如何にサラッと読みやすく書けばいいのか。
そういった事を話し合うのも意義あるんじゃないでしょうか。
>>859 その流れはおさまり良さそうですね。
まさに、このスレで議論されていた思考の流れそのものですよね!
>>845 私もドアンさんの使っている教材には関心があります。
予備校本不要、基本書派なんでしょうか?
ロースクール導入や法曹人口増大などで、これから弁護士資格の
価値が低下していくことを考えると、ただ合格して弁護士になる
だけでは不安です。
ハンマさんや二号各社さんのような、法解釈をきちんと理解した
プロフェッショナルになりたいですね。
自己レスです,スマソ。
>>842 ×覚醒剤の事犯はたいてい執行猶予がつく → ○覚醒剤の自己使用罪は初犯ならたいてい執行猶予がつく
>>846 ×直接現金を貸して賃料を得る → ○直接現金を貸して利息を得る
>>848 >二号さん
もちろん,適正な税は国家運営すなわち公共の福祉の実現に必要です。
でも,手段と目的の相当性に欠けると思います。
法が制定された当初は別にして,IT時代の平成の世で徴税をするために厳しい参入規制など
必要でしょうか??
では,現在の免許制なしに現実的に税金は取れるか?というと,取れます。これはかなり
自信ありです。
税金をごまかそうとする香具師は許してはなりません。しっかり徴税するのは当然です。
もっとも,この規制は(酒税法)やっと緩和されるようです(10年度重判憲法6事件解説参照)。
すると,役所はどうするか?規制の目的を変えちゃうんですよね。
公衆浴場距離制限事件がいい例です。裁判所は「立法府の意思」ではなしに「行政府の意思」を
追認しているのではないのかと。
さしあたり,考えられるのが「国民の健康」や「青少年の保護育成」でしょう。
と,いうことで私は「厳格な合理性の基準」で逝きます(過去ログ
>>391 参照)。
で,変な規制はあぼーーーんと決めたいですね(とても怖くて本試験ではできそうもありませんが)。
規範定立のプロセスのあほさ加減は,あとで勉強して直さなければなりませんね。
積極目的の規制の場合は,規制が撤廃されると困る人は出てきますね。
これと,規制により困っている人との対立をまずは考えます。
つぎに,規制により社会全体がどういうメリット・デメリットを受けているのかを考えなければ
なりませんね。
私の根本の考えには政府の行う規制などの制度は特定の人・集団に恩恵をもたらす目的で
存在してはならない,というものがあります。だから,経済的自由権に対しては結構辛めの
立場に立つのでは,と思います。
E-Japanとかいっているんだったら,さっさと役所の機械的業務を機械化して徴税コストの削減,
国民サービスの向上に努めたらどうなの??と小一時間です。←法的思考でないです。。
>>864 >さっさと役所の機械的業務を機械化して徴税コストの削減,
>国民サービスの向上に努めたらどうなの??
機械的な業務しかできない職員の雇用継続を考えると
そうそう簡単にはできないでしょう。
行政にしても,裁判所にしても,クビ切るの下手ですからね。
>>854 ホントですね。データありますよ。送りましょうか?
>>862 いや,あの,褒めてくださるのはうれしいんですが,
法解釈は法律家にとって最低限のスキルですから。
プロフェッションというのは更にその上です。
二号さんの言う哲学の問題ですので。
>>860 仰るとおりですね。
法解釈に関しては,
実務の9割は分かり切った作業ですが,
1割はものすごい悩みが生じるところですし,
面白くて仕方がないところですね。
もっとも,「法解釈に関しては」と断りをつけたのは,
実務で悩ましいのは,むしろ,事実認定ですから。
>>856 >なんで法改正しないんだろう?
刑事系は紛糾することが目に見えてますから。
うるさがたの学者を委員に入れざるを得ないし,
そうなると,訳分からない議論を持ち出して,
説得するのに一苦労だし。
それに,ほかにもっと改正を急ぐべき法律が
いくらでもありますから。
今急ピッチで進んでるのが破産法ですね。
それすらようやくという感じでしょう?
公判段階では、被告人の人権の中身は誤判の防止ということでした。
となると、対立利益は、「真実発見の要請」VS「誤判の防止」ということに
なりそうですね。
ただ、これを答案に書くのはちょっと怖い気もします。
なぜなら、真実発見の要請は、誤判の防止を包摂する関係にあるから、
本当に対立するのか?という疑問も生じるからです。
ちょっと表現に気をつけなければなりませんね。
もう一つの悩みは、規範をどこまで具体化するか。
規範が具体的であればあるほど、あてはめは充実しますが、
しかし、そうなると、理由付けが大変に成ります。
趣旨や対立利益からの論証とはフィットせず、注に浮いたような
印象になってしまうおそれが…
このあたりは、具体的に練習して克服するしかないのでしょうね。
これから深夜バイトに行きます。
毎日、この時間帯から盛りあがるのに、非常に残念…
こんばんは。今しがた帰ってきました。
五時起きでこの時間に帰ってくるとなると、一日が非常に
長いですね。二日分くらいに感じます。
>>821 さて、昨日の問題点についての私なりの解答です。
809 名前:二号各社 ◆oteyGSswiU [sage] 投稿日:03/01/14 01:42 ID:???
>>804>>805 なんと、一号各社様が、伊藤塾スレに降臨されました!。
それはともかくとして。。。
伝わっています。
刑訴って、人権保障と真実発見を調和させるための法律だけど、
人権保障の具体的な中身って、捜査と公判で同じ?。
私の答えは、「違います」でした。
捜査段階では、円滑・迅速な捜査による人権制約をどこまで限界付けるか
公判段階では、適正・公平な刑罰権の実現と刑罰による人権制限をどこまで限界付けるか
という形で、その中身が異なるものと考えます。
さて、この二つというところで昨日の夜書き込みをした段階では
止まっていたのですが、もう一つ上のレベルでこの二つは図式化できると思います。
この書き方で二号各社さんは気づかれたかな、と思うのですが。
二つを図式化すると、制約態様などが異なってくる理由がかなりはっきりと
わかるように思います。
他の方は、どうお考えでしょうか。
今からお風呂に入ってくるので、議論されていた内容に
私なりの考えを書いておきます。
積極目的規制ですが、具体的なレベルでの話でイメージを
掴むことは確かに大事だと思います。が、もうちょっと抽象的に、
積極目的規制は何のために行われるのか、ということを考えたほうが
いいように思います。
積極目的規制は、福祉国家の理念の実現が目的ですよね。
資本主義社会において不可避的に生じる格差の是正。
単純にモデル化すると、経済力のある人に我慢をしてもらい、
社会的弱者に生じている実質的な格差の是正をすることがその目的です。
ただ、社会的弱者とはどこまでをいうのか、その判断基準が決まったとして
その格差是正に必要なコストはどうやって捻出するのか、ということが問題になります。
そこでそのような判断は民主主義に基づき国民の代表によって構成されている
国会で法律を制定し、福祉国家の実現のために行政権に実行させる。
そして積極目的規制は強者に対して行われる規制であるから、少数者・弱者の
人権保障をし自由主義を実現する司法権は判断を差し控える。
こういうモデルではないかと思います。
抵当権のお話ですが。
抵当権者に有利な解釈が行われることが多いですよね。
抵当権については、抵当権に必ずついて回る法律関係と、
そこでの支配原理、その支配原理は本当は誰のための理屈なのか。
というところから考えると、解釈の限界点というか線引きかわかりやすく
なるのではないかと思いますが、どうでしょうか。
本構成さん凄すぎる…
ただただ感心…
>>869 本校生さん,さすがですね。すばらしい理解です。
ただ,受験レベルを超えてしまうかもしれませんが,
積極目的規制というときに考えて欲しいのは,
本当にその対象は社会的強者なのか
ということなのです。
たとえば,典型的な例を出しますが,
成田空港を巡る土地収用問題。
あれであの土地を追い出された農民たちは社会的強者?
それとも単なる弱者?
そもそも,
果たして積極目的規制は格差原理で説明しきれるのでしょうか?
>>872 そうですね、その点はまさに今の憲法学の問題領域なのでは
ないかと思います。
この話は、
>>356で私が触れた点と密接に関連するのではないかと。
積極目的規制という名目で、民主主義に基づく多数派の横暴が
なされることが問題点です。
その場合は、少数者の人権侵害がまさになされている状況ですから、
自由主義に基づき司法権が救済をしなければなりません。
しかし、旧来の通説的な枠組み、二重の基準・規制類型論では
目的が積極目的規制である、というカムフラージュがなされることで
司法判断が控えられる結果となってしまいます。
そのあたりを自覚的に意識し始めたのが、類型論に基礎をおきつつ
修正をする立場、もしくは人権の中身をもう少し細かく分析して
違憲審査基準を立てる立場なのではないでしょうか。
ですから、積極目的規制という目的を掲げているものは、
本当に福祉国家の理念の実現に資するものなのか
という点を実質的に判断すべきであり、名目だけで立法府の裁量を
大幅に認める考え方には私は立ちません。
このように考え、実質的に福祉国家の実現の理念に資するものかどうかを
判断すれば、格差原理で実質的な積極目的規制を説明することは
無理は無いと考えます。
実質的に考えるということは、格差原理で説明できるものが
実質的な積極目的規制であり、形式的に積極目的規制を掲げていても
格差原理で説明できなければ実質的に積極目的規制ではない、
とするので当たり前といえば当たり前ですが。
>>873 さすが,よくお分かりになっていらっしゃる。
私の心配など無用のようですね。
ただ,老婆心ながら1点だけf(^-^; ポリポリ
多数派と少数派という分類も実は難しいものですね。
しかも,多数派に属する人たちは,
自分たちを多数派だとは思っていない。
むしろ,少数者,弱者と考えている。
本当の「弱者」って誰のことなんでしょうね。
ハンマさんの問いに半分しか答えていませんね。すみません。
前段部分は、実質的に見て積極目的規制にはあたらないため、
居住・移転の自由を直接制約するものですから、実質的関連性の
基準をとるなりして、違憲性を判断するべきだと思います。
単なる土地収用の場合は違憲、成田新法に基づく過激派の小屋の
収容は事後的に告知と聴聞の機会を与えれば合憲、と私なら結論すると
思います。
>>874 これは非常に難しいですね...。
ただ、直感的に言えば、弱者か否かの判断は司法権が判断すべき
ように思います。正当化するならば、自由主義の観点からになるのでしょうが。
>>本当の「弱者」
日本にはいません。
あえていえばちゅうさんかいきゅう。
あとは、動物です。
主婦(最強)>>>∞>女>官僚>社長>政治家>>>>>>弁護士
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>リーマン(最弱)
リーマンを保護しる
>>845 私は、使用教材、講座や方法論に関しては詳細なこだわりがあります。
ただ、私はただの受験生なのでそれを詳細にのべるのは、すこし勇気
がいります。(笑)
インプットは普通に予備校の入門講座からスタートしました。
インプットのメインはカセット講義です。入門だけでは
足りないので、科目やテーマ毎のテープを聞いてます。
判例百選や条文の解説のテープをコレクションをしてます(笑)
おすすめ講座は月並みですけど、若宮刑法です。
テキストは基本書と予備校本の併用です。ただし、受験政策上メイン
は基本書です。情報の集約媒体はは科目ごとに違いますが、手書きで
書き込みをする方法です。
上三法は択一シーズンと論文直前期が直結しているので、特にコンパクトに
することは意識していません。択一と論文用に特にわけることもしてません。
下三法のは逆にコンパクトにするよう意識して両訴については、サブノート
に論文に直接表現できる文章を残すような感じで集約してます。
刑法各論、民法、商法はコンメンタール系に集約してます。
以上です。つまんないですよね。ご期待に添えなくてごめんなさい。
>877
「エホバの証人」がある意味最強かも
弱者=司法浪人
お風呂も入りましたし、そろそろ寝ます。
>>868 捜査段階では、円滑・迅速な捜査による人権制約をどこまで限界付けるか
公判段階では、適正・公平な刑罰権の実現と刑罰による人権制限をどこまで限界付けるか
をもう一段上のレベルで考えた場合
>>870 抵当権については、抵当権に必ずついて回る法律関係と、
そこでの支配原理、その支配原理は本当は誰のための理屈なのか。
についての、他の方の考え方を聞かせていただけると嬉しいです。
ハンマさん、皆さん、お休みなさい。
日本では社会的弱者がいいくらしをしています。
在日 同和 身障 女 老人
>>872 土地収用は、積極目的規制ではないですよ。
弱者が対象でも、問題ありませんが・・
☆法解釈の実践編
具体例を作ってみました。
いままでの議論の成果を実践してみましょう。
下記の中から好きなものを選んでください。
もちろん余裕のある方はすべてについて挑戦されても結構です。
@税務職員の質問検査権の合憲性について論ぜよ。
ABはAに対する債務を担保するため自己の土地に抵当権を設定した。
Bは当該土地をCに賃貸しているものとする。
その後、BはCに対して将来発生する賃料債権をDに譲渡し対抗要件を備えた。
その後、Aは当該債権を差し押さえて物上代位した。
ア)Aは賃料債権に対して物上代位をなしうるか。
イ)アを肯定した場合、賃料債権についてAとDのいずれが優先するか。
BAはBに建物を賃貸していた。
Bは仕事の関係で海外に5ヶ月出張することにたったため、そのあいだいとこに建物を貸すことにした。
賃貸人Aの承諾がなかったものとして、Aは無断転貸を理由とする解除、建物引渡を請求しうるか。
Cかねてより銃器密売人として疑いのあったBに対し、司法警察職員AはBを逮捕する目的で
執拗に銃器の売買を依頼した。すでにその仕事から足を洗っていたBは当初その気がなかったものの
Aの熱意に押されてしぶしぶ応じることとなった。
取引当日、引渡し場所に待機していた司法警察職員数名に何も知らずやってきたBは現行犯
逮捕された。このような逮捕は許されるか。
不適切な問題があればみなさんに修正していただくことを期待しています。
積極目的による規制は、経済的社会的弱者保護の目的のためだけになされるのではありません。
「経済の円満な発展をはかり、社会公共の便宜を促進する」目的でなされることもあるのです。
>>887 もしかして、浦部先生を支持されていた受験生(合格者?)の方ですか?
経済政策のための積極規制を認めない浦部説は、学界でも超少数説ですよ。
もちろん、現実の政治にも反しています。
本校生さん
>捜査段階では、円滑・迅速な捜査による人権制約をどこまで限界付けるか
>公判段階では、適正・公平な刑罰権の実現と刑罰による人権制限をどこまで限界付けるか
この視点について、ぜひ聞かせてください。
>抵当権については、抵当権に必ずついて回る法律関係と、
>そこでの支配原理、その支配原理は本当は誰のための理屈なのか。
やっぱり銀行のための理屈なんでしょうかね。
譲渡禁止特約についての過失の論点もそうだったけど、
条文の明文や法律論で相当無理をしても銀行側に有利な
理屈になっているような気がしますね。
>譲渡禁止特約
飛躍しました。預金債権の話です。
>>884>>886 土地収用の問題を積極目的と取るか,消極目的と取るか
は積極目的の定義の問題ですので・・・
いずれにしろ,従来の消極・積極2分論では割り切れない
問題であること,
では,どのように考えていけばいいのか
という点を考えていただければそれで良かったんですが・・・
「弱者」論はいわゆる「差別」論にも通じる問題なので,
議論の題材としては面白いと思ったんですが,
あんまり司試には直結しませんもんね。
失礼しました。
このスレもカキコが減ってきて,寂しくなってきましたね。
ようやく,このスレでの私のわずかな役割も終わりかな。
伊藤塾スレには一号さんも戻られたようだし,
このスレにも二号さんや本校生さん,ドアンさんのような
実力者がきちんとおられるし。
時期的にも受験生は択一答練とかが始まって,
お忙しくなってくるころですものね。
あぁ,また知り合いの受験生にでも声をかけて
答案回し読みゼミでもやろうかなぁ。
楽しいですよねぇ。時間を忘れて熱中できる議論って。
そうですね。
今までのように熱い議論がいつまでも続くことは期待できない
のでしょうね。
ハンマさん、二号さん、ドアンさん、本校生さん、みなさんが
気が向かれたときにでも、思い出したように書きこんで頂ける
だけでも嬉しいですね。
895 :
854:03/01/16 00:11 ID:???
>ハンマ先生
失礼かもしれませんがもしよろしければ、前スレのデータを
送っていただけませんでしょうか?
前スレの議論の流れ(ソクラテスメソッド)に興味がありますので。
(もっとも私は初学者みたいなものですので、カキコできるまではないですが
考えるヒントとして・・・)
メアドは
[email protected] です。
こんばんは。今日は寒かったですね。
帰りに、新聞広告で見た東洋経済新報社の「倒産阻止」を買って
電車の中でつらつらと読んでいました。企業法務の読み物はたまに
読むようにしているのですが、やはり面白いですね。
>>890 前段ですが、このフレーズ、どこかで聞いたことはありませんか?
ちなみに刑訴は応用憲法といわれることがあります。その軸で
これまでも二号各社さんの質問に答えてきたつもりですが。
この点についての解答は、また後ほど。
後段ですが、民法では具体的な話をするときに当事者はどういう
言い方をするかを考えてみてください。
それと「支配原理」という書き方をしたのですが、ちょっと民法の支配原理
という話だとずれが生じるような気がするので、言葉を変えたいと思います。
抵当権は、担保の一種ですよね。担保の趣旨は、どういうことでしょうか。
また、その趣旨は誰のために認められるものか、ということから私は考えています。
二号さん達のしている深い議論には、まだついていけません。
ログをとっておいて、力がついたら読みなおしてみようと思います。
しかし、ハンマさんが講義された法解釈の手順に関するログを読んだら、
判例の読み方が大きく変わりました。
当事者の請求は?→条文上の問題点は?→対立する価値は何と何?
→自分の価値判断はどっち?→それを正当化できる法の趣旨は?
→どういう規範を定立している?→あてはめはどうしている?
という風に、判例・解説を検討できるようになりました。
これだけでも、僕にとっては大きな進歩です。
しかし憲法難しいです・・・結局天秤を細かく調整しているだけのような・・・
>>892 そうですね、積極目的の定義ということが問題ではなく、
どこが問題点なのかが理解できていればハンマさんの
問いには表現は違ってもきちんと答えることができると思います。
それと二号各社さんは、人権の価値序列について疑問を
もたれているようですが、私は一応納得して価値序列を認めています。
精神的自由は重要だから優越的利益が認められる、
という言い方では精神的自由が重要だから重要だ、ということと
同じなので、ちょっと視点を変えています。
精神的自由の重要性は、どういう状況から認められたのか、
ということがカギだと思います。これは憲法が生じてきた状況、
と言い換えても同じだとは思いますが。
それと符号各社さんなどが感じていらっしゃる、経済的自由の
重要性についても、一つの重要な視点だと思います。
精神的自由に重要性が認められていることの裏返しで、
経済的自由が軽んじられているということがあると思います。
しかし、これも最近の憲法学では単純に経済的自由だからといって
すぐに緩やかな審査基準を取るわけではないですよね。
このあたりの理由も、精神的自由に重要性が認められてきたことと
統一的に理解することは十分できるのではないかと思うのですが、
いかがでしょうか。
>>873-873 ハンマ先生,本校生さんありがとうございます。
本校生さんのきれいな構成を読ませていただき,仕事時間中考えてました。
(イイノカソンナコトデ?)
その中で,試験委員の求めるものをごくわずかながら垣間見ることができたような気がします
(誤解かもしれませんが・・)。でも,あまりにも高度すぎて自分には無理なのか?
と絶望的な気分になりました。
それでも,それに向かって努力しなくては・・・
ドンキホーテだ罠 符号各社
>>885 税法ということで,私が恥知らずにも突撃します。
1 について
質問検査権=課税庁が納税者に対し税の賦課・徴収(以下:徴税とする)の目的のために納税者に
質問をしまたは帳簿・その他関係書類・課税客体に関係する物を調査する権利(例:234条1項)。
それぞれの税法により規定されており,罰則(例:所得税法242条8号 20万円以下の罰金,
1年以下の懲役)がある。
徴税のためにかような質問検査権が許されるか。
憲法35条1項に定められた住居の不可侵に反しないか?
質問検査権は納税者の任意によりなされることを予定しており,納税者の意思に反する家宅捜索を許す趣旨
ではない。←税法の文言は「検査」であり,「捜索」ではない,また「強制」の文言はない。
また,適正な課税の目的(各税法たいてい1条)。(憲法84条は国家の徴税権を当然に予定。)
したがって,検査・調査の必要があるときに,合理的な範囲での質問・検査ができる(やや甘い)。
(つづく)
許されるとして,税法は質問検査権を行使する職員に対して「答弁せず」「検査を拒」んだ者に刑罰を
課することができるとしている。憲法38条1項に反しないか。
憲法38条は刑事事件に関する被疑者・被告人の権利を定めたものであるが,行政手続きにも準用ないし
類推されるべき。行政権といえども強大な国家権力等が国民に対して行使されるのは同様だから。
したがって,所得税法242条8号の罰則規定は違憲。
この点,判例は憲法38条自体の法意はおよぶとしながらも,刑事責任の追及を目的とするものでなく・
質問検査権が任意であることを理由に違憲ではないとする。
しかし,税法は単に黙秘・調査を拒否する者に対して有形力を行使しないにとどまり懲役刑を含む厳罰を
もって質問・検査させることを間接的に強制しているといえる。
そもそも憲法38条の法意は国家権力等により意に反して自己に不利な供述を強制されないことであることは
文言上明らかである。また,税法は脱税に関する罰則も予定している(例:所得税法238・239条)。
これに対し,適正な徴税の目的といえども相当な手段により行使されなければなら(憲法31条)ない。
上記税法について検討すると,罰金刑はともかく懲役刑は厳罰に過ぎ,相当な手段を逸脱。
したがって,税法は違憲。
問題に対して。
川崎民商事件(最判昭和47.11.22)を念頭に置かれたと思いますが,司法試験の問題というには,
税法の条文の参照が不可欠(相当性を検討するため)であり,その点において無理があると思います。
税法といえども星の数ほどあります。川崎民商事件は所得税法についての事案でしたが,税=所得税とは
限らないと思いますが。したがって,1行問題はつらいのではないでしょうか。
でも,行政手続きと黙秘権・住居の不可侵は重要論点ですよね。このような問題点をクリアしたしなくては
ならないので,予備校答練では出題しづらいかもしれませんが,作問のレベルが次元の違う本試験の場合は
いつ問われるかわからないですよね。勉強になりました。
嘘八百を並べ立てたかもしれないのに偉そうなコメントスマソ 符号各社
>>899 ハンマさんの問いは、かなり高度な話だと思います。
それと読んでいただければわかると思いますが、ハンマさんの問いと
私の答えは、かなり憲法の学問的な問題に偏っています。
実務においては、ここまで詳しく書く必要、詳しく議論する必要は
まず無いと思います。憲法訴訟の代理人や、判断をする裁判官になれば
話は別ですが...。ですので、ああいうことを論文試験で大量に書く必要は
ないと思いますし、試験委員の先生方もそういうことは求めていないと思います。
ただ、書いてあるフレーズ(二重の基準・規制類型論)は、憲法人権を
勉強された方なら誰でも知っている内容ですよね。そして、その中身も
大体のことは言えるはずです。
問題は、その中身を理解しているか、ということではないでしょうか。
以前個々で私が違憲審査基準を定式化した内容も、
「違憲審査基準の私なりの理解」にしか過ぎません。
中身を理解した上で、表面的に生じる問題点。
自分がその問題点を解決したい方向。
その問題点を解決する方法。
これは前スレでハンマさんが教えてくれた、「法解釈」そのものですよね。
そういうことが、必要な素養ではないでしょうか。
実は問題の一番は、どこぞの予備校の答練で出た問題と
ほぼ一緒だったりするので、解答を差し控えようかと思っていたのですが、
私なりに少し書いてみようと思います。
私なりの見方ですが、一応一行問題でも成り立ちうると思いますよ。
ただ、憲法人権の問題、という指定はしておいたほうがいいように思います。
それとなかなか理解しにくいかもしれませんが、所得税法という限定は
なくとも憲法上の問題を論じるに当たってはそれほど差し支えないのでは
ないかな、と感じます。
このあたりは感覚的なものなので、説明してもわかりにくいとは思うのですが、
答案センスと今のゼミの先生はおっしゃられていました。
今の私にそういうセンスがどの程度備わっているかわかりませんが、
勉強をし始めた最初の頃はやはりそういうセンスというのはほとんど
なかったように覚えています。こういうセンスが多少なりとも身についたのは
つい最近のことではないかと思うのですが..。
>>898 いや、オレは人権の価値的序列を認める立場です。
が、それ一本で押し通す答案は書きませんね。最悪の答案になりますから。
本校生さんはお分かりでしょう。
>>867さん
あなたの疑問の答えは、判例が、まさに対立利益を衡量した形で結論を出してくるから、です。
判例の結論だけ見ていてもダメです。
ヒントをいうと、真実発見を極端に追求するとどうなりますか?、人権保障を極端に追及するとどうなりますか?。
それを考えれば、あなたの疑問は解消されると思います。
ハンマさん
色々ありがとうございます。
ドアンさん、本校生さんを中心に、受験生が主体的に運営するスレになりつつあると思います。
私も、自身の勉強がありますから、今までほど頻繁に書き込みはしなくなると思います。
加藤新太郎先生・編の「リーガル・コミュニケーション」を読んでみて、自分が得意な部分・苦手とする部分をはっきり意識することが出来ました。
ハンマ先生がおっしゃる法曹のプロフェッショナルとしての哲学は、私は「論語」に求めています。
「論語」の解釈は多々ありますが、故・穂積重遠先生の(私的な)解釈に非常に共感を覚えているので。
講談社学術文庫から出ている「新訳論語」が分かりやすくて面白いです。
ただ、これはあくまでも法曹としての自分の哲学であって、素顔の自分はまた違いますけどねw。
>>893 ハンマ先生,本当にありがとうございました。
私は議論の中に入れる力がなく,このような機会を逃して,残念でした。
(ソレデモヨコヤリハイレテイタガ・・)
でも,読み手の立場で最大限にこの場で得たものを生かしたいと思います。
たまにふらっと立ち寄っていただいて,お言葉をくださるようお願いします。。
>>898 おそらく,本校生さんと私の「哲学」の違いではないかと思います。
経済的自由において,本校生さんはどちらかというとスタティックスな
モデルをお持ちではありませんか?
私はダイナミックなモデルを持っているつもりです。
あと,私の世界観と現在の仕事柄,自分自身のものを評価する視点は
判例・通説・その他学説とはかなり違うと感じてます。
話は変わりまして,
今日昼休みに重判を読んでいたのですが,その中で考えさせる事案がありました。
(重版読むんだったら,全部考えろ!ゴルァってつっこみはなしね)
最判平成11.2.17です。
警職法7条が問題となっている事案なのですが,正義とは?って,
職場で独り妄想してました。
何を今更って感じの 符号各社
1.
税務職員という行政庁の職員が法律に基づき行う
質問および検査は、対象者の人権を侵害しないか。
質問については現行法が罰則まで定めていることが、
不利益供述の禁止を定めた38条1項に、検査については
令状に基づく捜索を定めた35条1項に違反しないかが問題となる。
2.
まず、38条1項および35条1項は、刑事手続きにおける人権保障に
ついての規定であるため、行政手続たる税務職員の質問および
検査に適用されるかが問題となる。
思うに、38条および35条の趣旨は、国家による人権制約に一定の
歯止めをかけることにある。
とすれば、その趣旨は国家行為たる行政手続にもあてはまると解する。
よって、38条および35条は、行政手続たる税務職員の質問および
検査に適用される。
>>906 3.
では行政手続にも38条および35条が適用されるとして、
どのような基準で違憲性を判断すべきか、基準が明確でなく問題となる。
この点、38条では内心の自由(19条)、35条ではプライバシー権(13条)という
重要な権利が保障の対象となるため、厳格に審査すべきとも思える。
しかし、行政手続は刑事手続と異なり、福祉国家実現のため(25条)
円滑・迅速な手続が必要となる。
とすれば、その合憲性は厳格な合理性の基準で判断すべきである。
具体的には、(1)目的が重要で、(2)手段が実質的関連性があることが
必要となる。
4.
まず、税法に基づく質問検査権は、租税の適正・確実な徴収であり、
福祉国家(25条)実現のため(1)目的は重要と認められる。
次に、質問という(2)手段はどうか。
確かに、租税の適正・確実な徴収のためには、対象者に質問をすることは
必要不可欠とも思える。
しかし、現行法のように質問に対する回答を拒否することに対して罰則まで
適用することは、内心の自由(19条)に対する著しい制約である。
また、質問に対して回答をしなくとも、帳簿などの客観的な証拠によって
租税の適正・確実な徴収をすることは可能である。
よって、質問につき罰則までさだめることは、手段の実質的関連性を欠き
違憲となる。
では、検査という手段はどうか。
確かに、租税の適正・確実な徴収には客観的な証拠が必要である。
しかし、対象者のプライバシー権(13条)を歯止め無く制約することは行政活動で
あっても許されるべきではない。
また、検査について刑事手続と同様に裁判所による事前審査を義務付けても
租税の適正・確実な徴収の手段としては十分実効性を保ちうる。
よって、事前の審査無しで検査を認めることは、手段の実質的関連性を欠き
違憲となる。
>>895 送っておきました。
捨てアドですので,返信されてもレスはできないかとf(^-^; ポリポリ
何かありましたらこちらのスレにカキコしてください。
それでは
>>904 口述のときのお話がインパクトが強かったので、誤解していた
ようでした。すみません。
>>905 いや、私もダイナミックな見方をしていると思います。
私の質問の仕方がよくないのかもしれませんね。
憲法は、中世西洋の王政に基づく圧制の中から生まれた
哲学をもとにしていると理解しています。
精神的自由が重要性を認められているのは、中世の
絶対王政に基づく過酷な内心に対する侵害に基礎をおく
考え方ではないでしょうか。そういう歴史的な背景があって、
人権の価値序列というものが認められてきたのではないかと思います。
ただ、歴史は現在作られているものです。
ですから、今までの歴史からモデル論的な精神的自由の重要性という
ものが導かれていたとしても、現在の状況からは精神的自由により強度の
制約が認められる場合も、経済的自由に高い重要性が認められる場合も、
十分ありえると思いますし、そういう解釈は決して間違っていないと思います。
憲法人権を理解するには、その歴史的背景を知ることが有用だと
考えているため、「過去」の歴史という観点から精神的自由の重要性が、
「現在」という歴史の生成点から経済的自由により価値を認める考え方が、
それぞれ説明できるのではないかと考えたわけです。
やや叙情的な気もしますが...(苦笑)。
>>909 この辺は、思いっきり哲学がかかわってきますねw。
いずれの哲学でも良いでしょう。
ちなみに、オレは人権の価値的序列を認めるし、また、刑法では原則大谷説ですw。
二重の基準っていうのは内容的に経済的自由が重要ではなく、精神的自由に劣ると
いう点にポイントがあるのではないと思います。
精神的自由のうち、政治的な表現の自由が確保できていれば、経済的自由が侵害
されても、それを是正できるという点にポイントがあるんだと思います。
哲学というよりは、もって実利的なもんだと思います。
912 :
895:03/01/16 08:54 ID:???
>>908 ハンマ先生
届きました。本当にありがとうございました。
これから読ませていただいて何かを得たいと思います。
これからもお仕事等でご活躍されることを祈ってます。
なんか終わってしまったようですが・・・
>>889 土地の収用は、経済政策のための積極規制ではありません。
>>892 積極目的の定義の問題でもありません。
道路を作るために土地を収用するというのは、近代市民革命以前のはるか昔から
行われていたことであって、資本主義の修正原理とは異質なものです。
もちろん、害悪防止を目的とする消極規制でもありません。
土地の収用を公共の福祉による規制と位置付ける学説は存在しないと思います。
個人的には、精神的自由権というのは、原則的に他者を傷つけないから
制約が極めて制限されるという発想が一番ピンと来る。
行動を伴うものであっても、それは口実だったり、実際の弊害について
恣意的な判断をされるおそれがあるから、明確な制約根拠が必要に
なるんだろうと思うので。
それから、制約される人権を享有する主体が、多数派か少数派かという
観点から強い制約が認められるかどうかが決定するという発想にも
今一つ賛成できない。
人権というものは、原則的に国家の不作為を要求するもの。
これは、享有主体が多数派であっても、同じだと思う。
経済的自由への強い制約が認められるのは、人権の本質論から
ではなく、福祉主義という社会政策的な観点や、経済的利益の総量を
増やそうという経済学的な観点という、本来の人権の議論とは
直接派生していない別な理由からだと考える。
われながら、ひどい日本語だな…
これからはちゃんと推敲せねば。
age
おぉ! やっと見つけた〜
いやね,俺はハンマさんに修習時代お世話になったんだけどさ。
この間,ハンマさんからこのスレの話を聞いて
探してきたってわけだ。
いっとくけど,俺はハンマさんのように超優秀じゃないので,
法律関係の質問とかされても答えられんよ〜(⌒▽⌒)アハハ!
ハンマさん情報なら怒られない限度で教えられるけど〜
って,ハンマさんROMってたらヤヴァイね。
あの人異常にできるから。まぢヤヴァイ。
すんげ〜謙遜してるけど,めちゃくちゃ切れる。
みんな目指しちゃだめよん。
ネタじゃなくて本当にお弟子さん?
ハンマさんに匹敵する力を付けることは無理でも、
ハンマ先生、かなり普遍的なこともおっしゃっているから、
私のような凡人にも参考になる部分は多々ありますよ。
ネタじゃないよん。
ハンマさんのところで修習して,おかげで二回試験通れたヴァカ。
俺らのような凡人でも分かるように話せるってところが
ハンマさんがヤヴァイっていう証拠。
できね〜んだ,分かってない香具師に分かるように話すのって。
凡人が分かるようになるのなら、やばくはないと思いますが。
まあ、合格しないうちに高度な推薦図書を読みふけるほど
無防備ではありませんが。
いやいや,ヤヴァイってのは,ヤヴァイくらいできるって意味ね。
ハンマさ〜ん悪い意味じゃないっすよ〜
やっぱ,俺程度のアフォだと,褒めてても煽ってるように
見える〜(藁
俺の方がヤヴァイってか。
いえいえ。
ご親切にありがとうございます。
お弟子先生からも、いろいろなアドバイスを頂ければ幸いでございます。
だからさぁ,俺はアフォだからアドバイスなんかできねーって。
ほら,落語だかにもさあ,「バカに聞くバカ」ってのがあるじゃん。
>>923 ハンマ師のお弟子さん、こんばんは!。
ハンマさん、凄すぎますよね;w。私ごときのレベルでは説明困難な話を簡単にやってのける。
何もハンマさんレベルを目指す必要はなく(目指せる人は目指せば良いが)、ハンマさんのおっしゃられることから、1つ2つでも合格へのヒントになることを掴むことが大事なように思います。
お。噂の二号さんっすね。
( ^o^)┘ドモドモ
修習生になったら,ハンマさんのノート,どっかで
手に入れるといいっすよ。すんげ〜から。
ハンマさんのとこで修習すればダータで手にはいるけどねん。
>>925 私は、ハンマさんの正体知らないんですよw。
名のある方だと思っておりますが。
ハンマさんは関西の方でしたっけ?。私は多分修習地は関西にならないと思います。
一応、関西在住ですし、希望地にも関西を書いてはいますけど。
ハンマさんノートに興味津々ですw。
>>906-907 さすが,手際のいい処理されてますね。
とても参考になります。
それに比べて私の構成のひどいこと・・
憲38条の処理で混乱してもがいているのが恥ずかしいです。
本校生さんは質問・検査権ともに厳格な基準を立てられて令状なしの行使に
つきいずれも違憲とされていますね。
私は,質問検査権については一般的に認めて罰則につき合理性の基準
(規範定立にシパーイ)で相当性に欠けるから違憲の立場です。
なぜ,「相当性」にこだわったのか,と申しますと,この規定は「質問」・「検査」
であり,「尋問or取調」・「捜索」ではないからです。法の趣旨・実務上の運用も
あくまで任意で取り扱われているはずです(だから,間接強制になっている)。
(つづく)
本文からははずれますが,不動産登記法は登記官の質問検査権を認めており,
拒否すると罰金刑が科されます(不登159条)また,登記を怠った者にも
過料が科されます(不登160条)。さらには,戸籍の届け出を怠った者にも
過料(戸籍法120条)。たしか,住民基本台帳法にも届け出不作為に対し
科料処分を科していたはずです。
こうなると,立法者は行政目的の実現には多少の強制手段は当然に認められると
しか解釈しようがないと思います。
すると,結局,ある程度の間接強制の基に,行政目的の重要性とのバランスを
とるということになると思うのです。
そのうえで,脱税が犯罪であり,租税犯罪調査になるという筋で検討するのが
よかったのかな,と。(結局違憲になりそう)
もっとも,所得税法234条2項は犯罪捜査目的の質問検査権の行使を禁じてますが,
私は税務調査が刑事上の無令状捜査に利用されることを防止する趣旨であると解します。
この点,判例(百選の記述)は非常に歯切れが悪いですね。
このような構成は泥沼にはまると踏んであくまで憲法上のレベルで対応するのが
いいんでしょうか?
だから,一行として出ないのでは?? 符号各社
こんばんは。明日も早いので、少しだけ書き込みさせていただきます。
ハンマさん、お忙しいところ前スレからご指導いただき、本当に感謝しています。
ハンマさんのおかげで、自分の中でばらばらだったものがようやく
一つにまとまったと感じています。
これから先の自分がどうなるかはわかりませんが、ハンマさんにご指導を
頂いたものとして恥ずかしくないような法曹になれるよう、少しずつでも
努力していきたいと思います。
本当に、有り難うございました。
とりあえず細々とスレを続けていこうと思っていますので、お時間があれば
覗きにきてください。
>>914 人権は抽象的で多面的な意義を持っているので、自分が納得する
説明で理解していれば足りると思いますよ。私の書いた内容も、
正解とかそういうものではないと思っています。
>>927-928 こんばんは。ふと思ったのですが、あの内容は百選か何か
参照されながら書かれましたか? お時間があればもう一度
構成の形ではなく、論文の形で六法のみを参照して
書き直されてみると何か得るものがあるかと思います。
それと憲法人権の問題、と断りを入れたのは、結構大事な意味が
あると思っています。端的に言えば、憲法第一問というのは、
憲法人権の解釈をしてください、ということだと思っています。
ですから、実体法がどういう内容で、ということはあまり考慮しなくて
よいと思います。
その他、私の書いた内容で少し補足したほうがよいかな、と思う
ところもありますが、ちょっとネタバレになってしまうので、符号各社さんの
解答を待って細かいところの私なりの考え方は書こうと思います。
それと問題の形ですが、あの問題文だと少し論文の書き方に困る
ところがあるように思うので、少し私のほうで改題させていただきたいと思います。
甲法のX条は、税務職員の質問検査権を定めている。
この質問検査権に違反した場合は、懲役一年の罰則が課されている。
X条の合憲性について論ぜよ。
それでは、お休みなさい。
ハンマ先生のお弟子さんも、体験記とか書いてよ〜
おぉ!?
仕事してる間にカキコが増えてるじゃあないですか。
>>926 前スレdat落ちしてるから,俺にはそこでハンマさんが
どんな話してたのかしらんけど,
まあ,このスレ見る限りじゃわからんだろうなあ。
余計なことを書くとハンマさんにしかられるので
どこに住んでるとか,そういうことは聞かないでねん。
1期上の修習生とかに頼むと資料もらえるから,
その中に入ってるかもよ。
>>929 本校生さん,あったまいいなあ。
何喰ってるとそんな風になれんの?
>>931 体験記〜?
なんの? 受験の? ハンマさんからの厳しい(ウソ)指導の?
どれにしても俺には文才ないから。
きかれればちっとは答えるけどねん。
>>932 ハンマさんノートは、どうやら修習生の間では有名な存在みたいですねw。
まぁ、無理もない気もしますw。ハンマさんの能力、とんでもないレベルですからね。。。
手に入れる機会があれば、是非手に入れてみたいですw。
》弟子さん
受験時代の体験記きぼ〜ん!
>ハンマさんの能力、とんでもないレベル
バカってのはほんとどうしょうもねえ生き物だなw
こいつらが詐称合格者・実務家であることを俺は願ってやまないよ
こんなバカどもが大きな顔して法曹になっている世の中は嫌すぎる
うわぁ 良スレですねぇ。
このスレがずっと続きますように。
>>913さん
ごめんなさい、思いっきり読み落としていました;。
あなたのおっしゃる立場が通説(というか定説)ですね。
ただ、私はそれで良いのか?との個人的な疑問を持っているので、あなたのおっしゃる筋は取りません。
しかし、学問的な理解という点では、私の考え方はマズイですね(苦笑)。
刑訴もそうです。
ただ、司法試験レベルではこれで良いと思っています。
そうは言っても、学問的にしっかり理解している方が良いに決まっています。
今は、本校生さんと符号各社さんの議論を中心に話が進んでいますが、直にあなたが指摘された話に及ぶのではないかと思います
938 :
913:03/01/17 17:46 ID:???
>>937 別に気を使っていただかなくても結構ですよ。
おれが荒らしてるわけじゃないからねw
>ただ、司法試験レベルではこれで良いと思っています。
それは逆でしょう。
司法試験という観点からは、通説で書くべきでしょう。
特に、別段争いのないところで自分勝手な解釈を書いても、間違いだと判断されるだけです。
もっとも、相対評価ですから、間違ったこと書いても合格できることはありますが。
これに対して、学問という観点からは、どんな説を採ろうとその人の自由でしょう。
あなたが29条3項について独自の見解に立たれたとしても、他人に害を及ぼすもの
でない限り、あなたの自由ですよ。
>>938 おっしゃるような危険があるには事実ですね。
オレはリスクを平気で背負い込むスタイルだから、その辺は全く気にしないのですが、受験生の方にリスクを背負わせることは気が引けます。
ですから、あなたの指摘は大変有難く思っています。
反面、現状の司法試験のレベルを考えると独自説で合格出来るのも事実です。
一番賢い方法は、原則として判例・通説の理解に従いつつ、分からない問題が出たときには、「独自説でも受かる馬鹿がいる」ぐらいに気楽に考えるだけの余裕を持っておくことだと思います。