【遠隔】ダイコク電機を訴える?2回目【電波】

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72参照用コピペ−1

>>14 >>124 やれやれまたですか。。

遠隔操作が蔓延していると主張する者達が、如何にも不正の存在を示す証拠のように掲げている特許、
「遊技場用の遊技システム」ではあるが… 内容と主張が矛盾している。

課題002【発明が解決しようとする課題】の部分において、下記のように記載されている。
「パチンコホールに設置されたパチンコ遊技機は、独立して動作する構成となっている関係上 〜 以降略」

上記を解決すべき対象の説明とし、”課題”として挙げているのは、改善することに発明の目的があるからである。
本発明では『現在の遊技機がこの状態である』と、発明者が認識し前提としていることに他ならない。
もしも解決すべき課題の前提条件が誤っていた場合、対象を改善する手段の正当性は失われてしまう。

つまり遊技機を含む設備を自由に変更できないのであれば、本発明を実現する事が出来ないことを意味している。
実現できない発明は特許の査定の過程で、必ず拒否されるのは周知の事実である。

”(遊技機が)独立動作しない構成”は、現在の法規制下にあって実用に給する事は不可能である。
しかしながら、ゲームセンタや新法下のカジノ等であればその限りではない。

このように>>14は不正の証拠どころか、引用者自身の意図を否定する内容なのである。
(当然ながら>>1の考察にも意味は無い。そもそも記述者の推測を事実のように扱っているのは論外
73参照用コピペ−2:2010/11/19(金) 21:38:09 ID:B8QfUwfm
次に問題としたいのは「請求項目」の内容である。
対象となっている特許第4060388は1項目のみであるので、以下では要点を抜粋した。

(57)【特許請求の範囲】【請求項1】より
@複数台の遊技機と、
Aグループとして登録可能な登録手段と、
B遊技モードを選択するためのモードスイッチと、
C前記複数台の遊技機との間で信号の授受を行う集中管理装置と、
D(集中管理装置に)設定メモリとを備えた遊技場用の遊技システムにおいて、
E遊技機に対して大当り指令を出力するように構成され、
F遊技制御手段を備えたことを特徴とする遊技場用の遊技システム。

本発明を有効とするために、上記@〜Fを備えた遊技場を構築することは可能、との査定がなされた。
特許として認められた訳であるが、これは既出の”(遊技機が)独立動作しない構成”そのものであり、
当然ながらB、C、E、Fが現行の風営法に定める規則下で認められるはずもない。

特許は発明者の権利を保護するものであり、発明の利用者は許可を受けてこれを使用する。
だが製品化を保証するものではない。ましてや明確に抵触する法規制を免れることは不可能なのである。
74参照用コピペ−3:2010/11/19(金) 21:39:24 ID:B8QfUwfm

さらに >>3 の引用先 http://www.patentjp.com/10/E/E100025/DA10001.html の内容は、
この場合に特許内容の抄録として誤っており、意図的に掲げているのであれば虚偽だと言える。

恐らく該当特許の内容をより容易にアクセスさせることで、主張の強化を意図したようであるが、
照会先のURLは特許公開(平10-015169)された記載を簡易化してそのまま掲載しているだけでしかない。
これは公開時の内容であって、本発明の特許登録と一致していない。

即ち、『登録された特許とは異なる内容』なのだ。

●特許出願 :平成 8年 6月27日(1996.06.27)
●審査請求日:平成15年 3月19日(2003.03.19)
●特許登録 :平成19年12月28日(2007.12.28)
●特許番号 :特許第4060388(19.12.28)
 (特許権取得に至る過程で「特許拒絶査定」を受けるも「拒絶査定不服審判」を請求、
  結果的に請求成立し「特許査定」。登録料・特許年金3年分納付済)

特許電子図書館「特許・実用新案文献番号索引照会」より

出願番号 特許出願平08-167125 ← 請求時の項目数は”6”
公開番号 特許公開平10-015169
公告番号
『審判番号 不服2007-028364』←※
特許番号 特許4060388     ← 請求時の項目数は”1”

請求項目数が異なっている理由は?何故に出願と登録に差が生まれるのか?
審査関係を反映して記載されていないからだ。ここで「不服審判」とは何だろう?(上記※)
単純に言えば登録を拒絶された後に、請求項目を変えたり理由書を付けて再審査をお願いする事を示している。

審査書類情報照会 http://www.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/pfwj.ipdl?N0000=118 より、
問題となる”特許出願平08-167125”で確認する。(特許出願/H08-167125 と入力)
http://www6.ipdl.inpit.go.jp/JP/application/P/1996167125/DOCLIST.htmid=enR3DXS6hujwgD7U2Vyu&N0005=q9AFtqX1frXTzlRW3hnD

↑この(URL)審査書類の中に「11.10.2007:応対記録」とある。TIFFイメージなので見辛いが、
「請求項3については、拒絶査定時点では拒絶の理由がないものと判断した」と記載されている。
そして新たな審査を受けることなく「請求項目1件」で特許査定されているのである。
これが出願時に6あった項目が修正の後に1つだけで特許登録された経緯である。
75参照用コピペ−4:2010/11/19(金) 21:40:34 ID:B8QfUwfm

更に疑問が2つ。

特許庁サイトの「資料室」には「標準技術集」−「遊技機及びその関連技術」が提示されている。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/hyoujun_gijutsu/yuugiki/mokuji.htm

本資料の内容として”風営法の規制下において許可される遊技機”の構造を明確に述べているが、
遠隔操作を謳う者達はこの資料が無意味であると主張する。(出典がメーカーの資料というのがその理由)
確かに特許ではないが、特許庁が公式に掲示しているものが虚偽だとでも言いたいのだろうか?

同様な不審点としては誰一人として特許原簿の記載内容に触れていない事だ。
閲覧は有料だが、手数料を払えば誰もがその特許の利用者(被許可者)を知ることが出来る。
即ち、何者がその特許に対価を支払っているかを知ることができるのだ。
自社(権利者)使用のみならば、全ての不正の根源とはいえない。D社のシェアは100%ではないのだ。
ではその他同業社の製品ならば遊技客にとって公正だとでも言うのだろうか?
76参照用コピペ−5:2010/11/19(金) 21:41:28 ID:B8QfUwfm

多くの掲示板で多種の引用がなされるのは、もはや日常のことではあるが、
最初のソースを作成した者の意図しない、抜粋による意味の歪曲には注意しなければならないだろう。
とはいえ原文が長すぎたり、余りに冗長に感じれば略したくなるのが人情というものだ。
私だけは違う、などと言うつもりは毛頭ないが、あえて前置きしたのは他でもない。

特許文献というものが、容易に意味を汲み取れるなどとは、到底言えない代物だからである。
意図的に特定部分を抽出したり、前提条件を省略すれば、原文を改竄せずとも異なるモノになってしまう。

これは原文を尊重どころか、”特許という文献を看板にした”捏造行為である。
再度指摘するが >>1 はその一例と言えるのだが、最悪の場合には原文献の記述と受け取られかねない。
大多数の投稿者が意図的にそうした悪意を持っているとは信じがたいが、
一部の投稿者は自己の都合のみ考え、虚偽や捏造すら躊躇わないのが実情なのであろう。
77参照用コピペ−6:2010/11/19(金) 21:42:40 ID:B8QfUwfm

先に下記の引用を行ったが、その前に文献内の位置を示して、かつ中途までは省略していない。
「パチンコホールに設置されたパチンコ遊技機は、独立して動作する構成となっている関係上 〜 以降略」

私の省略意図は”課題の前提”がここに集約されている、と判断した為に他ならない。
ここで簡潔に示された問題点の改善を、以降の構成と手段で表現することが該当特許の目的である、
そのように考えてのことであった。だが、これは捏造行為ではないのか?

文学であれば「あなたを愛しています」と一句だけを取り出しても、
その情意や背景、籠められた意図は全く伝わらない。だが、技術を前提とした文献はどうであろうか?

如何なる科学体系にあっても、暗示明示を問わずに公理、法則などの前提というものが存在する。
特許文献においては「●全項目」「図の説明、図面」の他に、
「●(書誌+要約+請求の範囲) 、書誌、請求の範囲、詳細な説明、利用分野、課題、手段」
などの項目が存在しているが、相互に矛盾する内容は当然ながら許されない。相互に依存・補完しているのだ。

問題の特許は「現行の問題点を改善する事を目的とする発明」であることは明確であり、
そして先に挙げた”課題”が前提として宣言されている(補足※)からには、
以降の記述において矛盾を生じさせる内容であってはならないのである。

下記は補足※である。

【発明が解決しようとする課題】
パチンコホールに設置されたパチンコ遊技機は、独立して動作する構成となっている関係上、(@)
例えば同一グループの複数の遊技客が同時進行状態で遊技を行う場合には、遊技終了タイミングが一致しないのが通常であり、
このためグループでの遊技には適さないという問題点がある。(A)
また、同一グループの遊技客が極めて親しい間柄の場合には、獲得したパチンコ玉を融通し合うことが往々にしてあるが、
このような場合には、その都度パチンコ玉を手渡しする必要があって、その操作が面倒になると共に、
パチンコ玉の供給側及び受取側の双方の遊技が一々中断するなどして遊技の興を削ぐという問題点があった。(B)

問題点(A)(B)は「独立して動作する構成となっている関係上(@)」を前提としている事は明らかであろう。
78リンク用まとめ:2010/11/19(金) 21:58:44 ID:B8QfUwfm

リンク用まとめ

(1)特許文献の記述に見る発明者の現状認識
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/pachik/1287497458/72

(2)風営法下で営業できない製品たち
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/pachik/1287497458/73

(3)虚偽の文献提示に注意 … 常に申請内容=特許内容ではない
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/pachik/1287497458/74

(4)特許庁サイトの「標準技術集」と「特許原簿」の不思議
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/pachik/1287497458/75

(5)特許文献からの引用−1 … 原文の省略と意味の変貌
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/pachik/1287497458/76

(6)特許文献からの引用−2 … 部分ではなく全体把握が原則
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/pachik/1287497458/77