【遠隔】ダイコク電機を訴える?2回目【電波】

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72参照用コピペ−1

>>14 >>124 やれやれまたですか。。

遠隔操作が蔓延していると主張する者達が、如何にも不正の存在を示す証拠のように掲げている特許、
「遊技場用の遊技システム」ではあるが… 内容と主張が矛盾している。

課題002【発明が解決しようとする課題】の部分において、下記のように記載されている。
「パチンコホールに設置されたパチンコ遊技機は、独立して動作する構成となっている関係上 〜 以降略」

上記を解決すべき対象の説明とし、”課題”として挙げているのは、改善することに発明の目的があるからである。
本発明では『現在の遊技機がこの状態である』と、発明者が認識し前提としていることに他ならない。
もしも解決すべき課題の前提条件が誤っていた場合、対象を改善する手段の正当性は失われてしまう。

つまり遊技機を含む設備を自由に変更できないのであれば、本発明を実現する事が出来ないことを意味している。
実現できない発明は特許の査定の過程で、必ず拒否されるのは周知の事実である。

”(遊技機が)独立動作しない構成”は、現在の法規制下にあって実用に給する事は不可能である。
しかしながら、ゲームセンタや新法下のカジノ等であればその限りではない。

このように>>14は不正の証拠どころか、引用者自身の意図を否定する内容なのである。
(当然ながら>>1の考察にも意味は無い。そもそも記述者の推測を事実のように扱っているのは論外