次に問題としたいのは「請求項目」の内容である。
対象となっている特許第4060388は1項目のみであるので、以下では要点を抜粋した。
(57)【特許請求の範囲】【請求項1】より
@複数台の遊技機と、
Aグループとして登録可能な登録手段と、
B遊技モードを選択するためのモードスイッチと、
C前記複数台の遊技機との間で信号の授受を行う集中管理装置と、
D(集中管理装置に)設定メモリとを備えた遊技場用の遊技システムにおいて、
E遊技機に対して大当り指令を出力するように構成され、
F遊技制御手段を備えたことを特徴とする遊技場用の遊技システム。
本発明を有効とするために、上記@〜Fを備えた遊技場を構築することは可能、との査定がなされた。
特許として認められた訳であるが、これは既出の”(遊技機が)独立動作しない構成”そのものであり、
当然ながらB、C、E、Fが現行の風営法に定める規則下で認められるはずもない。
特許は発明者の権利を保護するものであり、発明の利用者は許可を受けてこれを使用する。
だが製品化を保証するものではない。ましてや明確に抵触する法規制を免れることは不可能なのである。