【遠隔】ダイコク電機を訴える?2回目【電波】

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77参照用コピペ−6

先に下記の引用を行ったが、その前に文献内の位置を示して、かつ中途までは省略していない。
「パチンコホールに設置されたパチンコ遊技機は、独立して動作する構成となっている関係上 〜 以降略」

私の省略意図は”課題の前提”がここに集約されている、と判断した為に他ならない。
ここで簡潔に示された問題点の改善を、以降の構成と手段で表現することが該当特許の目的である、
そのように考えてのことであった。だが、これは捏造行為ではないのか?

文学であれば「あなたを愛しています」と一句だけを取り出しても、
その情意や背景、籠められた意図は全く伝わらない。だが、技術を前提とした文献はどうであろうか?

如何なる科学体系にあっても、暗示明示を問わずに公理、法則などの前提というものが存在する。
特許文献においては「●全項目」「図の説明、図面」の他に、
「●(書誌+要約+請求の範囲) 、書誌、請求の範囲、詳細な説明、利用分野、課題、手段」
などの項目が存在しているが、相互に矛盾する内容は当然ながら許されない。相互に依存・補完しているのだ。

問題の特許は「現行の問題点を改善する事を目的とする発明」であることは明確であり、
そして先に挙げた”課題”が前提として宣言されている(補足※)からには、
以降の記述において矛盾を生じさせる内容であってはならないのである。

下記は補足※である。

【発明が解決しようとする課題】
パチンコホールに設置されたパチンコ遊技機は、独立して動作する構成となっている関係上、(@)
例えば同一グループの複数の遊技客が同時進行状態で遊技を行う場合には、遊技終了タイミングが一致しないのが通常であり、
このためグループでの遊技には適さないという問題点がある。(A)
また、同一グループの遊技客が極めて親しい間柄の場合には、獲得したパチンコ玉を融通し合うことが往々にしてあるが、
このような場合には、その都度パチンコ玉を手渡しする必要があって、その操作が面倒になると共に、
パチンコ玉の供給側及び受取側の双方の遊技が一々中断するなどして遊技の興を削ぐという問題点があった。(B)

問題点(A)(B)は「独立して動作する構成となっている関係上(@)」を前提としている事は明らかであろう。